カジノ入場料に特別消費税5万ウォン課税
(出典:租税日報 2005年2月3日)
現在特別消費税は、宝石・貴金属、ゴルフ用品、モーターボート、空調機、プラズマ方式のTV受像機、鹿茸、ロイヤルゼリー、方向用化粧品、高級写真機、高級家具、乗用車、燈油、プロパンガスなどの品目に付いている。物品に付く特別消費税と一緒に、特定の場所に付く特別消費税もある。特別な場所と言うのは競馬場、ゴルフ場、カジノ、競輪場などのギャンブル性ゲーム場を含めて、ルームサロンに代表される遊興場所などが当たる。現行では、競馬場に500ウォン、ゴルフ場に1万2000ウォン、カジノ場に5万ウォン、競輪場に200ウォンなどの特別消費税が賦課されている。また、遊興場所には料金の10%を特別消費税として課税している。