過少資本税制に係る質問

(平成16年7月20日)

 過小資本税制についてご教示いただきたく、質問をさせていただきます。
 親会社から海外子会社へ資金供与する場合、過小資本税制に抵触しない限り資本金としてよりも親子ローンとして供与した方が、支払利息が損金算入されるため子会社の税務上のメリットがあると思います。

 そのとおりだと思います。

 ここで疑問に思いますのは、親会社、子会社を含めたグループ全体での税務メリットを考えると、資本金として資金供与して海外子会社で損金算入が認められなくても、親会社で配当金についての間接外税控除が認められるので、結局、資本金形態でも親子ローン形態でもグループ全体としての税金負担は同じなのでしょうか?

 同じではないようです。通常、間接外税でも、完全には二重課税の調整はできないようですし、キャッシュフローのタイムラグが、企業には負担と考えられるようです。
 そして、欧米では、資本のコストというのが重視される傾向があるので、出資より借入れを重視するようです。

 そうだとすると、企業が海外子会社の資本金をできるだけ少なく、借入金を多くしようとする動機は、税務上のメリットを追求したものではなく、それ以外の理由によるのでしょうか?

 海外の株主というのは、配当を重視する傾向があります。そして、配当が少ない場合、資金の無駄遣いというか、より効率的な方向へ移行する傾向があるようです。米国では、なにより、殆ど無リスクの米国債への投資との比較がいつでもされるようです。また、タックスプランニングでは、両国間の課税方法の相違による貸付形態の有利性を説いたものもあるようです。

 以上、海外子会社への資金供与について、資本金と親子ローンのどちらが良いのか、判断に困っております。
 お手数をお掛けしますが、よろしければ、ご教示ください。よろしくお願い申し上げます。

 残念ながら、上記程度の簡単な説明しかできませんが、具体的に税務の専門家に相談をされる場合は、親会社の母国での税制と、日本での税制などを加味して、検討する必要があるものと思います。