NZ企業に支払うソフトウエア等の対価の取扱い

(平成16年9月30日)

 現在、取り組んでいる仕事で、NewZealand(NZ)のソフトウェア企業との取引が発生します。この企業からは、ソフトウェアのライセンスとSystem Engineer(人の作業/サービス)を購入します。
 この場合、租税条約に基づく税率は何%掛るのでしょうか?

 対ニュージーランド租税条約は、非常に古い条約で、決めてある項目が少ないのが特徴です。
 本条約では、使用料条項の規定がありませんので、国内法(所得税法)がそのまま適用されることになります。したがって、税率は、20%になります。

 また、課税範囲はソフトウェアとSEの双方に掛るのでしょうか?もしくは、ソフトウェア(製品)のみとなるのでしょうか?

 国内法で、使用料とされる範囲です。一般的にいうと、ソフトウェアの部分だけといえます。
 しかし、SEの部分(=NZでの役務提供とみて、通常は、日本の課税なし)ですが、現地での原価(直接費と間接費の合計)に適切な利益を加算した程度であれば、通達の適用により、わが国での課税はないこととされています。そうでない場合は、SEの部分も含めて、使用料として課税されます。
 税務調査のときに、そのような資料を用意できるのであれば、SE部分について、わが国での課税はないものと思われます。

 NewZealandの企業は日本国内に法人、支店、事務所などの恒久的施設はもっておりません。

 今回は、租税条約の適用がありませんので、PEの有無は直接的には関係ありません。