ワーキングホリデーで滞在するカナダで得た所得に係る課税

(平成22年1月7日)

(相談内容)
 平成22年2月から1年間カナダにワーキングホリデーで滞在するがこの間カナダで得た所得(給与)に係る課税はどうなるのか?

 鰍ャょうせい発行の「市町村税実務提要」P156以降に、ワーキングホリデーの目的は休暇であり、旅行中と考えられるので、賦課期日現在出国中であっても出国前の住所地に住所があるものとすべき旨記載されています。これによるとワーキングホリデーは昭和41年の通達「外国人等に対する個人の住民税の取扱いについて」11(1)の「その者が法施行地外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合」には該当せず、居住者扱いとなり、国外での所得も日本の課税対象になるように読めるのですが、この解釈で正しいでしょうか?

(回答)
知り合いのところで「市町村税実務提要」が見つけられなかったので、一般的な回答で失礼します。

1 実務的な観点からの回答
 ぎょうせい等の大手出版社のこの種の加除式については、一般的に、行政当局の担当部署の人たち(又は過去にそこで働いた人たち)が現行の取扱い等に基づいて記述されているものです。したがって、ここで、ワーキングホチデーについて「旅行中」との記述も、現行の取扱いに基づいて記述しているものと思いますので、仮に、総務省の担当課に照会なさっても同様の結論を言われるものと思います。
 よって、自治体の担当者としては、記述のとおり取り扱うのが妥当なものと思います。

2 私の意見
(1)結論
 ワーキンホリディの認められる期間の前に出国しており、現地での就労の契約が1年間であれば、出国の時に、あらかじめ1年以上海外で継続的な職業を有することから、非居住者となり、住民税の課税はないものと思います。
(2)考え方
イ 地方税の課税は、所得税の課税に準拠している。
道府県民税及び市町村民税は、基本的には、所得税の課税に準拠して課税しているものと思います。というのも、税務署での課税実績を、通常は、そのまま地方税の課税の資料としているからです。原則として、賦課期日(1月1日)に住民票の有無で住民税の課税の可否を判定することを除くと、居住者、非居住者の判定は、所得税法に依拠しているものと考えられます。
ロ 昭和41年の通達「外国人等に対する個人の住民税の取扱いについて」
 この通達ができたときは、その当時の所得税の取扱い(旧通達、昭和38直審(源)66「7」)に準拠して規定したものと思いますが、現行の所得税の規定は、居住する地に職業を有する場合は、所得税法施行令第14条第1項(国内に住所を有する者と推定する場合)又は同15条第1項(国内に住所を有しない者と推定する場合)の規定により推定するものとされています(所基通3−2)。
 したがって、ワーキングホリデー(通常1年間)の間就労を事前に契約して、それ以前に出国した場合は、その出国の時点で非居住者ということになります。これは、交換教授等が海外での留学期間が1年でそれ以前に出国した場合と同じ取扱いになると考えられるからです。
ハ まとめ
 以上のとおり、ワーキングホリデーといっても、そもそも海外の就労のためのものですので、その契約により、場合によっては、非居住者としての取扱いになることもあると考えます。