地方税法
(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)

最終改正:平成二三年六月三〇日法律第八三号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十二年三月三十一日法律第四号 (一部未施行)
平成二十三年四月二十七日法律第二十六号 (未施行)
平成二十三年四月二十七日法律第三十号 (一部未施行)
平成二十三年五月二日法律第三十五号 (未施行)
平成二十三年五月二日法律第三十九号 (未施行)
平成二十三年五月二十日法律第四十五号 (未施行)
平成二十三年五月二十五日法律第四十九号 (未施行)
平成二十三年六月一日法律第五十七号 (一部未施行)
平成二十三年六月十五日法律第六十六号 (未施行)
平成二十三年六月二十二日法律第七十号 (未施行)
平成二十三年六月二十二日法律第七十二号 (未施行)
平成二十三年六月二十四日法律第七十八号 (未施行)
平成二十三年六月二十九日法律第八十一号 (未施行)
平成二十三年六月三十日法律第八十三号 (一部未施行)

 第一章 総則
  第一節 通則(第一条―第八条の五)
  第二節 納税義務の承継(第九条―第九条の四)
  第三節 連帯納税義務等(第十条―第十条の三)
  第四節 第二次納税義務(第十一条―第十一条の九)
  第五節 人格のない社団等の納税義務(第十二条・第十二条の二)
  第六節 納税の告知等(第十三条―第十三条の三)
  第七節 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整(第十四条―第十四条の二十)
  第八節 納税の猶予(第十五条―第十五条の九)
  第九節 納税の猶予に伴う担保等(第十六条―第十六条の五)
  第十節 還付(第十七条―第十七条の四)
  第十一節 更正、決定等の期間制限及び消滅時効
   第一款 更正、決定等の期間制限(第十七条の五・第十七条の六)
   第二款 消滅時効(第十八条―第十八条の三)
  第十二節 行政手続法との関係(第十八条の四)
  第十三節 不服審査及び訴訟
   第一款 不服審査(第十九条―第十九条の十)
   第二款 訴訟(第十九条の十一―第十九条の十四)
  第十四節 雑則(第二十条―第二十条の十三)
  第十五節 罰則(第二十一条・第二十二条)
 第二章 道府県の普通税
  第一節 道府県民税
   第一款 通則(第二十三条―第三十一条)
   第二款 個人の道府県民税
    第一目 課税標準及び税率(第三十二条―第三十八条)
    第二目 賦課徴収(第三十九条―第五十条)
    第三目 退職所得の課税の特例(第五十条の二―第五十条の十)
   第三款 法人の道府県民税
    第一目 税率(第五十一条・第五十二条)
    第二目 申告納付並びに更正及び決定(第五十三条―第六十五条の二)
    第三目 督促及び滞納処分(第六十六条―第七十条)
    第四目 犯則取締り(第七十一条―第七十一条の四)
   第四款 利子等に係る道府県民税
    第一目 課税標準及び税率(第七十一条の五―第七十一条の八)
    第二目 徴収(第七十一条の九―第七十一条の十六)
    第三目 督促及び滞納処分(第七十一条の十七―第七十一条の二十一)
    第四目 犯則取締り(第七十一条の二十二―第七十一条の二十五)
    第五目 交付(第七十一条の二十六)
   第五款 特定配当等に係る道府県民税
    第一目 課税標準及び税率(第七十一条の二十七―第七十一条の二十九)
    第二目 徴収(第七十一条の三十―第七十一条の三十七)
    第三目 督促及び滞納処分(第七十一条の三十八―第七十一条の四十二)
    第四目 犯則取締り(第七十一条の四十三―第七十一条の四十六)
    第五目 交付(第七十一条の四十七)
   第六款 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
    第一目 課税標準及び税率(第七十一条の四十八・第七十一条の四十九)
    第二目 徴収(第七十一条の五十―第七十一の五十七)
    第三目 督促及び滞納処分(第七十一条の五十八―第七十一条の六十二)
    第四目 犯則取締り(第七十一条の六十三―第七十一条の六十六)
    第五目 交付(第七十一条の六十七)
  第二節 事業税
   第一款 通則(第七十二条―第七十二条の十一)
   第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)
   第三款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)
   第四款 督促及び滞納処分(第七十二条の六十六―第七十二条の七十)
   第五款 削除
   第六款 犯則取締(第七十二条の七十三―第七十二条の七十六)
  第三節 地方消費税
   第一款 通則(第七十二条の七十七―第七十二条の八十五)
   第二款 譲渡割(第七十二条の八十六―第七十二条の九十九)
   第三款 貨物割(第七十二条の百―第七十二条の百十三)
   第四款 清算及び交付(第七十二条の百十四―第七十二条の百十六)
  第四節 不動産取得税
   第一款 通則(第七十三条―第七十三条の十二)
   第二款 課税標準及び税率(第七十三条の十三―第七十三条の十五の二)
   第三款 賦課及び徴収(第七十三条の十六―第七十三条の三十三)
   第四款 督促及び滞納処分(第七十三条の三十四―第七十三条の四十)
   第五款 犯則取締(第七十三条の四十一―第七十三条の四十四)
  第五節 道府県たばこ税
   第一款 通則(第七十四条―第七十四条の八)
   第二款 徴収(第七十四条の九―第七十四条の二十四)
   第三款 督促及び滞納処分(第七十四条の二十五―第七十四条の二十九)
   第四款 犯則取締り(第七十四条の三十―第七十四条の三十五)
  第六節 ゴルフ場利用税
   第一款 通則(第七十五条―第八十一条)
   第二款 徴収(第八十二条―第九十一条)
   第三款 督促及び滞納処分(第九十二条―第九十六条)
   第四款 犯則取締り(第九十七条―第百二条)
   第五款 交付(第百三条―第百十二条)
  第七節 自動車取得税
   第一款 通則(第百十三条―第百十七条)
   第二款 課税標準及び税率(第百十八条―第百二十条)
   第三款 申告納付並びに更正及び決定等(第百二十一条―第百三十三条)
   第四款 督促及び滞納処分(第百三十四条―第百三十八条)
   第五款 犯則取締り(第百三十九条―第百四十二条)
   第六款 市町村に対する交付(第百四十三条)
  第七節の二 軽油引取税
   第一款 通則(第百四十四条―第百四十四条の十二)
   第二款 徴収(第百四十四条の十三―第百四十四条の四十八)
   第三款 督促及び滞納処分(第百四十四条の四十九―第百四十四条の五十三)
   第四款 犯則取締り(第百四十四条の五十四―第百四十四条の五十九)
   第五款 指定市に対する交付(第百四十四条の六十)
  第八節 自動車税(第百四十五条―第百七十七条)
  第九節 鉱区税(第百七十八条―第二百三十五条)
  第十節 削除
  第十一節 道府県法定外普通税(第二百五十九条―第二百九十一条)
 第三章 市町村の普通税
  第一節 市町村民税
   第一款 通則(第二百九十二条―第三百九条)
   第二款 課税標準及び税率(第三百十条―第三百十七条)
   第三款 申告義務(第三百十七条の二―第三百十七条の八)
   第四款 賦課及び徴収(第三百十八条―第三百二十七条)
   第五款 退職所得の課税の特例(第三百二十八条―第三百二十八条の十六)
   第六款 督促及び滞納処分(第三百二十九条―第三百三十四条)
   第七款 削除
   第八款 犯則取締り(第三百三十六条―第三百四十条)
  第二節 固定資産税
   第一款 通則(第三百四十一条―第三百五十八条の二)
   第二款 賦課及び徴収(第三百五十九条―第三百七十条)
   第三款 督促及び滞納処分(第三百七十一条―第三百七十九条)
   第四款 固定資産課税台帳(第三百八十条―第三百八十七条)
   第五款 固定資産の評価及び価格の決定(第三百八十八条―第四百二十二条の三)
   第六款 固定資産の価格に係る不服審査(第四百二十三条―第四百三十六条)
   第七款 犯則取締(第四百三十七条―第四百四十一条)
  第三節 軽自動車税(第四百四十二条―第四百六十三条)
  第四節 市町村たばこ税
   第一款 通則(第四百六十四条―第四百七十一条)
   第二款 徴収(第四百七十二条―第四百八十四条)
   第三款 督促及び滞納処分(第四百八十五条―第四百八十五条の五)
   第四款 犯則取締り(第四百八十五条の六―第四百八十五条の十二)
   第五款 交付(第四百八十五条の十三)
   第六款 雑則(第四百八十五条の十四)
  第五節 削除
  第六節 鉱産税(第五百十九条―第五百五十条)
  第七節 削除
  第八節 特別土地保有税
   第一款 通則(第五百八十五条―第五百九十二条)
   第二款 課税標準及び税率(第五百九十三条―第五百九十七条)
   第三款 申告納付並びに更正及び決定等(第五百九十八条―第六百十条)
   第四款 督促及び滞納処分(第六百十一条―第六百十五条)
   第五款 犯則取締(第六百十六条―第六百二十条)
   第六款 遊休土地に係る特別土地保有税(第六百二十一条―第六百六十八条)
  第九節 市町村法定外普通税(第六百六十九条―第六百九十八条)
 第四章 目的税
  第一節 削除
  第二節 削除
  第三節 狩猟税(第七百条の五十一―第七百条の六十九)
  第四節 入湯税(第七百一条―第七百一条の二十九)
  第五節 事業所税
   第一款 通則(第七百一条の三十―第七百一条の三十九)
   第二款 課税標準及び税率(第七百一条の四十―第七百一条の四十四)
   第三款 申告納付並びに更正及び決定等(第七百一条の四十五―第七百一条の六十二)
   第四款 督促及び滞納処分(第七百一条の六十三―第七百一条の六十七)
   第五款 犯則取締(第七百一条の六十八―第七百一条の七十二)
   第六款 使途等(第七百一条の七十三・第七百一条の七十四)
  第六節 都市計画税(第七百二条―第七百二条の八)
  第七節 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(第七百三条―第七百三十条)
  第八節 法定外目的税(第七百三十一条―第七百三十三条の二十七)
 第五章 都等及び固定資産税の特例
  第一節 都等の特例(第七百三十四条―第七百三十九条)
  第二節 固定資産税の特例(第七百四十条―第七百四十七条)
 第六章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例(第七百四十八条―第七百五十六条)
 第七章 地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告(第七百五十七条―第七百六十条)
 附則

   第一章 総則

    第一節 通則


(用語)
第一条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  地方団体 道府県又は市町村をいう。
二  地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。
三  徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村職員をいう。
四  地方税 道府県税又は市町村税をいう。
五  標準税率 地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率とする。
六  納税通知書 納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するものをいう。
七  普通徴収 徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによつて地方税を徴収することをいう。
八  申告納付 納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納付することをいう。
九  特別徴収 地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。
十  特別徴収義務者 特別徴収によつて地方税を徴収し、且つ、納入する義務を負う者をいう。
十一  申告納入 特別徴収義務者がその徴収すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納入することをいう。
十二  納入金 特別徴収義務者が徴収し、且つ、納入すべき地方税をいう。
十三  証紙徴収 地方団体が納税通知書を交付しないでその発行する証紙をもつて地方税を払い込ませることをいう。
十四  地方団体の徴収金 地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
2  この法律中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定は特別区に準用する。この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税」、「都たばこ税」、「都知事」又は「都職員」と、「市町村」、「市町村税」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」、「市町村長」又は「市町村職員」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区税」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」、「特別区長」又は「特別区職員」と読み替えるものとする。
3  都の市町村及び特別区に対するこの法律の適用については、「道府県知事」とあるのは、「都知事」と読み替えるものとする。
4  全部事務組合は、この法律の適用については、一町村とみなす。

(地方団体の課税権)
第二条  地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。

(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)
第三条  地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。
2  地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を規則で定めることができる。

(地方団体の長の権限の委任)
第三条の二  地方団体の長は、この法律で定めるその権限の一部を、当該地方団体の条例の定めるところによつて、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第一項 の規定によつて設ける支庁若しくは地方事務所、同法第二百五十二条の二十第一項 の規定によつて設ける市の区の事務所又は同法第百五十六条第一項 の規定によつて条例で設ける税務に関する事務所の長に委任することができる。

(道府県が課することができる税目)
第四条  道府県税は、普通税及び目的税とする。
2  道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。
一  道府県民税
二  事業税
三  地方消費税
四  不動産取得税
五  道府県たばこ税
六  ゴルフ場利用税
七  自動車取得税
八  軽油引取税
九  自動車税
十  鉱区税
3  道府県は、前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。
4  道府県は、目的税として、狩猟税を課するものとする。
5  道府県は、前項に規定するものを除くほか、目的税として、水利地益税を課することができる。
6  道府県は、前二項に規定するものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。

(市町村が課することができる税目)
第五条  市町村税は、普通税及び目的税とする。
2  市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。
一  市町村民税
二  固定資産税
三  軽自動車税
四  市町村たばこ税
五  鉱産税
六  特別土地保有税
3  市町村は、前項に掲げるものを除く外、別に税目を起して、普通税を課することができる。
4  鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として、入湯税を課するものとする。
5  指定都市等(第七百一条の三十一第一項第一号の指定都市等をいう。)は、目的税として、事業所税を課するものとする。
6  市町村は、前二項に規定するものを除くほか、目的税として、次に掲げるものを課することができる。
一  都市計画税
二  水利地益税
三  共同施設税
四  宅地開発税
五  国民健康保険税
7  市町村は、第四項及び第五項に規定するもの並びに前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。

(公益等に因る課税免除及び不均一課税)
第六条  地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。
2  地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。

(受益に因る不均一課税及び一部課税)
第七条  地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。

(関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置)
第八条  地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十三条 の規定の適用がある場合を除き、総務大臣(関係地方団体が一の道府県の区域内の市町村である場合においては、道府県知事)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
2  総務大臣又は道府県知事は、前項の決定を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から六十日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。
3  第一項の申出及び前項の決定は、文書をもつてしなければならない。
4  第二項の規定による道府県知事の決定に不服がある市町村長は、同項の通知を受けた日から三十日以内に総務大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。
5  第二項の通知を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便(以下「信書便」という。)をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて第二項の通知を受けた日とみなす。この場合において、市町村長が到達した日を立証し得るときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。
6  第四項の申出に関する書類を郵便又は信書便をもつて差し出す場合においては、送付に要した日数は、同項の期間に算入しない。
7  総務大臣は、第四項の申出を受けた場合においては、その日から六十日以内にその裁決をしなければならない。
8  総務大臣は、前項の裁決をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。
9  総務大臣は、第二項の決定又は第七項の裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
10  第二項の規定による総務大臣の決定又は第七項の規定による総務大臣の裁決について違法があると認める関係地方団体の長は、その決定又は裁決の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。

(市町村の廃置分合があつた場合の課税権の承継)
第八条の二  市町村の廃置分合があつた場合(次条第一項本文の規定に該当する場合を除く。)においては、当該廃置分合により消滅した市町村(以下本条において「消滅市町村」という。)に係る地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利(以下本条において「消滅市町村の徴収金に係る権利」という。)は、当該消滅市町村の地域が新たに属することとなつた市町村(以下本条において「承継市町村」という。)の区域によつて、当該承継市町村が承継する。この場合において、消滅市町村の徴収金に係る権利について、消滅市町村がした賦課徴収その他の手続及び消滅市町村に対してした申告、不服申立て(異議申立て又は審査請求をいう。以下同じ。)その他の手続は、それぞれ承継市町村がした賦課徴収その他の手続及び承継市町村に対してした申告、不服申立てその他の手続とみなす。
2  前項の規定によつて消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する承継市町村が二以上ある場合において、当該承継市町村がそれぞれ承継すべき当該消滅市町村の徴収金に係る権利について当該承継市町村の長の間において意見を異にし、その協議がととのわないときは、道府県知事(当該承継市町村が二以上の道府県の区域にわたる場合においては、総務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
3  前条第二項から第十項までの規定は、前項の申出及び当該申出に係る道府県知事又は総務大臣の決定について準用する。
4  前三項の規定によつて承継市町村が消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する場合においては、当該承継市町村が条例で別段の定めをしない限り、その承継すべき当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金の賦課徴収に関しては、当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金の賦課徴収に関して定められている消滅市町村の条例、規則その他の定めの例によるものとする。この場合において、承継市町村が第五条第三項の規定によつて課する普通税又は同条第七項の規定によつて課する目的税(以下本項において「法定外税」という。)を課することとしており、かつ、当該承継市町村が承継する当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金のうちにこれらと課税客体を同じくする同種の法定外税があるため、同種の法定外税を重複して課することとなるときは、当該消滅市町村に係る法定外税の納税義務者に対しては、当該承継市町村は、当該承継市町村の条例の定めるところによつて、これらの法定外税のうちいずれか一を課するものとしなければならない。

(市町村の境界変更等があつた場合の課税権の承継)
第八条の三  市町村の境界変更があつたとき、又は市町村の廃置分合があつた場合で当該廃置分合により新たに設置された市町村の地域の全部若しくは一部が従来属していた市町村がなお存続するときは、当該境界変更があつた区域又は新たに設置された市町村の地域の全部若しくは一部が従来属していた市町村(以下本条において「旧市町村」という。)の当該区域又は地域に係る地方団体の徴収金で次の各号に掲げるもの(第二号に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更又は廃置分合のあつた日の属する年度分以後の年度分として課されるべきものに限る。)の徴収を目的とする権利は、当該区域又は地域によつて、当該区域又は地域が新たに属することとなつた市町村(以下本条において「新市町村」という。)が承継する。ただし、旧市町村と新市町村が協議の上これと異なる定をしたときは、その定めたところによることができる。
一  申告納付又は申告納入の方法によつて徴収する地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更又は廃置分合があつた日前に納期限の到来しないもので当該旧市町村に収入されていないもの
二  前号以外の地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更又は廃置分合があつた日前に当該旧市町村に収入されていないもの
2  前条第一項後段及び第二項から第四項までの規定は、前項本文の規定によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継する場合について、前条第一項後段及び第四項の規定は、前項ただし書の規定による協議によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継する場合について準用する。
3  前二項の規定によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継した場合において、当該徴収金を賦課徴収しようとするときは、旧市町村は、新市町村の求に応じ必要な便宜を提供しなければならない。

(都道府県の境界変更があつた場合の課税権の承継)
第八条の四  都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における当該境界変更のあつた区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利の承継については、前二条に規定する方法に準じて関係都道府県が協議して定めるものとする。
2  第八条の規定は前項の協議がととのわない場合について、第八条の二第一項後段及び第四項の規定は前項の協議によつて境界変更のあつた区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利の承継があつた場合について準用する。

(政令への委任)
第八条の五  前三条に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は都道府県の境界にわたつて市町村の設置若しくは境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における課税権の承継について必要な事項は、政令で定める。
    第二節 納税義務の承継


(相続による納税義務の承継)
第九条  相続(包括遺贈を含む。以下本章において同じ。)があつた場合には、その相続人(包括受遺者を含む。以下本章において同じ。)又は民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百五十一条 の法人は、被相続人(包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。)に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(以下本章において「被相続人の地方団体の徴収金」という。)を納付し、又は納入しなければならない。ただし、限定承認をした相続人は、相続によつて得た財産を限度とする。
2  前項の場合において、相続人が二人以上あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第九百条 から第九百二条 までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。
3  前項の場合において、相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する責に任ずる。
4  前三項の規定によつて承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。

(相続人からの徴収の手続)
第九条の二  納税者又は特別徴収義務者(以下本章(第十三条を除く。)においては、第十一条第一項に規定する第二次納税義務者及び第十六条第一項第六号に規定する保証人を含むものとする。)につき相続があつた場合において、その相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、そのうちから被相続人の地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。この場合において、その指定をした相続人は、その旨を地方団体の長に届け出なければならない。
2  地方団体の長は、前項前段の場合において、すべての相続人又はその相続分のうちに明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、相続人の一人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。この場合において、その指定をした地方団体の長は、その旨を相続人に通知しなければならない。
3  前二項に定めるもののほか、第一項に規定する代表者の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
4  被相続人の地方団体の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべての相続人に対してされたものとみなす。

(法人の合併による納税義務の承継)
第九条の三  法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以下本章において「被合併法人」という。)に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しなければならない。
2  前項の規定によつて承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。

(信託に係る納税義務の承継)
第九条の四  信託法 (平成十八年法律第百八号)第五十六条第一項 各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新たな受託者(以下この項及び第六項において「新受託者」という。)が就任したときは、当該新受託者は当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務(同法第二条第九項 に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下この章において同じ。)となるものに限る。以下この条において同じ。)を納付し、又は納入する義務を承継する。
2  受託者が二人以上ある信託において、その一人の任務が信託法第五十六条第一項 各号に掲げる事由により終了した場合には、前項の規定にかかわらず、他の受託者のうち、当該任務が終了した受託者(以下この項及び第五項において「任務終了受託者」という。)から信託事務の引継ぎを受けた受託者は、当該任務終了受託者に課されるべき、又は当該任務終了受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継する。
3  信託法第五十六条第一項第一号 に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、同法第七十四条第一項 に規定する法人は、当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継する。
4  受託者である法人が分割をした場合における分割により受託者としての権利義務を承継した法人は、当該分割をした受託者である法人に課されるべき、又は当該分割をした受託者である法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継する。
5  第一項又は第二項の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務が承継された場合にも、第一項の受託者又は任務終了受託者は、自己の固有財産をもつて、その承継された地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を履行する責任を負う。ただし、当該地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務について、信託法第二十一条第二項 の規定により、信託財産に属する財産のみをもつてその履行の責任を負うときは、この限りでない。
6  新受託者は、第一項の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継した場合には、信託財産に属する財産のみをもつて、その承継された地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を履行する責任を負う。
    第三節 連帯納税義務等


(連帯納税義務)
第十条  地方団体の徴収金の連帯納付義務又は連帯納入義務については、民法第四百三十二条 から第四百三十四条 まで、第四百三十七条及び第四百三十九条から第四百四十四条までの規定を準用する。

第十条の二  共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
2  共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。
3  事業の法律上の経営者が単なる名義人であつて、当該経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるもの(以下本項において「親族等」という。)が事実上当該事業を経営していると認められる場合においては、前項の規定の適用については、当該経営者と当該親族等とは、共同事業者とみなす。

(法人の分割に係る連帯納税の責任)
第十条の三  法人が分割(法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の十 に規定する分社型分割を除く。以下この条において同じ。)をした場合には、当該分割により事業を承継した法人(第十四条の九第一項第七号において「分割承継法人」という。)は、当該分割をした法人の次に掲げる地方税(当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含み、その納付し、又は納入する義務が第九条の四第四項の規定により受託者としての権利義務を承継した法人に承継されたもの及びその納付し、又は納入する義務が信託財産限定責任負担債務(信託法第百五十四条 に規定する信託財産限定責任負担債務をいう。第十七条の二第一項において同じ。)となるものを除く。)について、連帯して納付し、又は納入する責めに任ずる。ただし、当該分割をした法人から承継した財産(当該分割をした法人から承継した信託財産に属する財産を除く。)の価額を限度とする。
一  分割の日前に納付し、又は納入する義務の成立した地方税(第七十四条の九及び第四百七十二条の規定により申告納付の方法によつて徴収される道府県たばこ税及び市町村たばこ税(次号において「申告納付に係るたばこ税」という。)を除く。)
二  分割の日の属する月の前月末日までに納付する義務の成立した申告納付に係るたばこ税
2  第四条第三項の規定によつて課する普通税(以下「道府県法定外普通税」という。)若しくは第五条第三項の規定によつて課する普通税(以下「市町村法定外普通税」という。)又は第四条第六項若しくは第五条第七項の規定によつて課する目的税(以下「法定外目的税」という。)のうち前項の規定により難いものとして当該地方団体の条例で定めるものについては、同項第一号中「分割の日前」とあるのは、「分割の日前の日で条例で定める日まで」として、同項の規定を適用する。
    第四節 第二次納税義務


(第二次納税義務の通則)
第十一条  地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条から第十一条の九まで又は第十二条の二第二項若しくは第三項の規定により第二次納税義務を有する者(以下「第二次納税義務者」という。)から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載した納付又は納入の通知書により告知しなければならない。
2  第二次納税義務者が地方団体の徴収金を前項の納付又は納入の期限までに完納しないときは、地方団体の長は、第十三条の二の規定により繰上徴収をする場合を除き、その期限後二十日以内に納付又は納入の催告書を発して督促しなければならない。
3  第二次納税義務者の財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産を換価に付した後でなければ、することができない。
4  第二次納税義務者が第一項の告知、第二項の督促又はこれらに係る地方団体の徴収金に関する滞納処分につき出訴したときは、その訴の係属する間は、その財産の換価をすることができない。
5  次条から第十一条の九まで並びに第十二条の二第二項及び第三項の規定は、第二次納税義務者から第一項の納税者又は特別徴収義務者に対してする求償権の行使を妨げない。

(無限責任社員の第二次納税義務)
第十一条の二  合名会社又は合資会社が地方団体の徴収金を滞納した場合において、その財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その社員(合資会社にあつては、無限責任社員)は、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。この場合において、その社員は、連帯してその責めに任ずる。

(清算人等の第二次納税義務)
第十一条の三  法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算人及び残余財産の分配又は引渡しを受けた者(前条の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)は、当該滞納に係る地方団体の徴収金につき第二次納税義務を負う。ただし、清算人は分配又は引渡しをした財産の価額を限度として、残余財産の分配又は引渡しを受けた者はその受けた財産の価額を限度として、それぞれその責めに任ずる。
2  信託法第百七十五条 に規定する信託が終了した場合において、その信託に係る清算受託者(同法第百七十七条 に規定する清算受託者をいう。以下この項において同じ。)に課されるべき、又はその清算受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務となるものに限る。以下この項において同じ。)を納付しないで信託財産に属する財産を残余財産受益者等(同法第百八十二条第二項 に規定する残余財産受益者等をいう。以下この項において同じ。)に給付をしたときは、その清算受託者に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算受託者(信託財産に属する財産のみをもつて当該地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を履行する責任を負う清算受託者に限る。以下この項において「特定清算受託者」という。)及び残余財産受益者等は、その滞納に係る地方団体の徴収金につき第二次納税義務を負う。ただし、特定清算受託者は給付をした財産の価額の限度において、残余財産受益者等は給付を受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。

(同族会社の第二次納税義務)
第十一条の四  滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第二条第十号 に規定する会社に該当する会社(以下本章において「同族会社」という。)の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げる理由があり、かつ、その者の財産(当該株式又は出資を除く。)につき滞納処分をしてもなお徴収すべき地方団体の徴収金に不足すると認められるときは、その者の有する当該株式又は出資(当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限(この法律又はこれに基づく条例の規定により地方税を納付し、又は納入すべき期限(修正申告、期限後申告、更正若しくは決定、繰上徴収又は徴収の猶予に係る期限その他政令で定める期限を除く。)をいい、地方税で納期を分けているものの第二期以降の分については、その第一期分の納期限をいい、督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税の当該期限をいう。以下本章において同じ。)の一年前までに取得したものを除く。)の価額を限度として、当該会社は、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
一  その株式又は出資を再度換価に付してもなお買受人がないこと。
二  その株式若しくは出資の譲渡につき法律若しくは定款に制限があり、又は株券の発行がないため、これらを譲渡することにつき支障があること。
2  前項の同族会社の株式又は出資の価額は、第十一条第一項の納付又は納入の通知書を発する時における当該会社の資産の総額から負債の総額を控除した額をその株式又は出資の数で除した額を基礎として計算した額による。
3  第一項の同族会社であるかどうかの判定は、第十一条第一項の納付又は納入の通知書を発する時の現況による。

(実質課税額等の第二次納税義務)
第十一条の五  滞納者の次の各号に掲げる地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第一号に掲げる者は同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産(以下この条、次条及び第十一条の七において「取得財産」という。)を含む。)を限度として、第二号に掲げる者は同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)を限度として、第三号に掲げる者はその受けた利益の額を限度として、第四号に掲げる者は同号に規定する事業の用に供する財産(取得財産を含む。)を限度として、それぞれその滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
一  第二十四条の二の二若しくは第二百九十四条の二の二の規定により課された道府県民税若しくは市町村民税の所得割に係る地方団体の徴収金、道府県民税若しくは市町村民税の法人税割で法人税法第十一条 の規定により課された法人税の課税に基づいて課されたもの(当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)に係る地方団体の徴収金又は第七十二条の二の三 の規定により課された事業税に係る地方団体の徴収金 その道府県民税若しくは市町村民税の所得割、法人税又は事業税の賦課の基因となつた収益が法律上帰属するとみられる者
二  第七十二条の七十九の規定により課された地方消費税の譲渡割(消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第八号 に規定する貸付けに係る部分に限る。)に係る地方団体の徴収金 その地方消費税の譲渡割の賦課の基因となつた当該貸付けを法律上行つたとみられる者
三  所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第百五十七条 の規定による計算がなされた所得に基づいて課された道府県民税若しくは市町村民税の所得割に係る地方団体の徴収金若しくは個人の事業税に係る地方団体の徴収金、法人税法第百三十二条 、第百三十二条の二若しくは第百三十二条の三の規定による計算がなされた所得若しくは同法第二条第十八号の四 に規定する連結所得に基づいて課された道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金若しくは法人の事業税に係る地方団体の徴収金又はこの法律の第七十二条の四十三の規定により課された法人の事業税に係る地方団体の徴収金 これらの規定により否認された納税者の行為(否認された計算の基礎となつた行為を含む。)につき利益を受けたものとされる者
四  第七百一条の三十三の規定により課された事業所税に係る地方団体の徴収金 その事業所税の賦課の基因となつた事業を法律上行うとみられる者

(共同的な事業者の第二次納税義務)
第十一条の六  次の各号に掲げる者が納税者又は特別徴収義務者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者又は特別徴収義務者の所得となつている場合において、その納税者又は特別徴収義務者がその供されている事業に係る地方団体の徴収金を滞納し、その地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該各号に掲げる者は、当該財産(取得財産を含む。)を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
一  納税者又は特別徴収義務者が個人である場合 その者と生計を一にする配偶者その他の親族で納税者又は特別徴収義務者の経営する事業から所得を受けているもの
二  納税者又は特別徴収義務者がその事実があつた時の現況において同族会社である場合 その判定の基礎となつた株主又は社員

(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)
第十一条の七  納税者又は特別徴収義務者がその親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの(以下次条において「親族その他の特殊関係者」という。)に事業を譲渡し、かつ、その譲受人が同一とみられる場所において同一又は類似の事業を営んでいる場合において、納税者又は特別徴収義務者の当該事業に係る地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その譲受人は、譲受財産(取得財産を含む。)を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。ただし、その譲渡が当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。

(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
第十一条の八  滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該地方団体の徴収金の法定納期限の一年前の日以後に滞納者がその財産につき行つた、政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。

(自動車等の売主の第二次納税義務)
第十一条の九  第百四十五条第二項に規定する自動車又は第四百四十二条の二第二項に規定する軽自動車等(以下本条において「自動車等」という。)の買主が当該自動車等に対して課する自動車税又は軽自動車税に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者の財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該自動車等の売主は、当該自動車等の譲渡価額として政令で定める額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
2  道府県又は市町村は、自動車等の所在及び買主の住所又は居所が不明である場合において、当該自動車等の売主が当該自動車等の売買に係る代金の全部又は一部を受け取ることができなくなつたと認められるときは、当該受け取ることができなくなつたと認められる額を限度として、当該自動車等の売主の前項の規定による第二次納税義務に係る地方団体の徴収金の納付の義務を免除するものとする。
3  前項の規定は、自動車等の売主から同項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときに限り、適用する。
    第五節 人格のない社団等の納税義務


(人格のない社団等に対する本章の規定の適用)
第十二条  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの(以下本章において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。

(人格のない社団等の納税義務の承継等)
第十二条の二  法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継する場合(第九条の三の規定の適用がある場合を除く。)には、その法人は、その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(その承継が権利義務の一部であるときは、その額にその承継の時における人格のない社団等の財産のうちにその法人が承継した財産の占める割合を乗じて計算して得た額の地方団体の徴収金)を納付し、又は納入する義務を負う。
2  人格のない社団等が地方団体の徴収金を滞納した場合において、これに属する財産(第三者が名義人となつているため、当該第三者に法律上帰属するとみられる財産を除く。)につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該第三者は、その法律上帰属するとみられる財産を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
3  滞納者である人格のない社団等の財産の払戻又は分配をした場合(第十一条の三の規定の適用がある場合を除く。)において、当該人格のない社団等(前項に規定する第三者を含む。)につき滞納処分をしてもなお徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該払戻又は分配を受けた者は、その受けた財産の価額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。ただし、その払戻又は分配が当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。
    第六節 納税の告知等


(納付又は納入の告知)
第十三条  地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。この場合においては、当該文書には、この法律に特別の定がある場合のほか、その納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載するものとする。
2  地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押さえようとするときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納付の告知をしなければならない。

(繰上徴収)
第十三条の二  地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金(第三号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。)でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、その繰上徴収をすることができる。
一  納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続(以下「強制換価手続」という。)が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律 (昭和五十三年法律第七十八号)第二条第一項 (同法第二十条 において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)。
二  納税者又は特別徴収義務者につき相続があつた場合において、相続人が限定承認をしたとき。
三  法人である納税者又は特別徴収義務者が解散したとき。
四  その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る信託が終了したとき(信託法第百六十三条第五号 に掲げる事由によつて終了したときを除く。)。
五  納税者又は特別徴収義務者が納税管理人を定めないで当該地方団体の区域内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないこととなるとき(納税管理人を定めることを要しない場合を除く。)。
六  納税者又は特別徴収義務者が不正に地方団体の徴収金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は地方団体の徴収金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。
2  前項に規定する既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金とは、次に掲げるものとする。
一  納付又は納入の告知(第十一条第一項(これを準用する場合を含む。)の規定による告知を含む。)をした地方団体の徴収金
二  申告又は更正若しくは決定の通知があつた申告納付に係る地方税
三  特別徴収義務者が徴収した個人の市町村民税(これと併せて課する個人の道府県民税を含む。)
四  課税すべき売渡し又は消費その他の処分があつた道府県たばこ税及び市町村たばこ税
五  課税すべき行為又は事実があつた特別徴収の方法によつて徴収される道府県税及び市町村税
3  地方団体の長は、第一項の規定により繰上徴収をしようとするときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に告知しなければならない。この場合において、すでに納付又は納入の告知をしているときは、納期限の変更を告知しなければならない。

(強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収)
第十三条の三  地方団体の長は、道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税が課される製造たばこ又は軽油引取税が課される軽油が、強制換価手続により換価された場合において、当該製造たばこ又は軽油につき道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の納税義務が成立するときは、その売却代金のうちから当該道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税を徴収することができる。
2  地方団体の長は、前項の規定により道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税を徴収しようとするときは、あらかじめ、執行機関(滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下本章において「行政機関等」という。)、裁判所(民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第百六十七条の二第二項 に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人をいう。以下同じ。)及び特別徴収義務者又は納税者に対し、前項の規定により徴収すべき税額その他必要な事項を通知しなければならない。
3  第一項の換価がされたときは、執行機関に対する前項の通知は交付要求として、特別徴収義務者又は納税者に対する同項の通知は納入又は納付の告知としてそれぞれされたものとみなす。
4  前三項の規定は、道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税のうちその課税客体が売渡し又は引取りに係る物件等道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の課税客体に類するもので総務大臣が指定するものについて準用する。
    第七節 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整


(地方税優先の原則)
第十四条  地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課(滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費(以下本章において「国税」という。)を除く。以下本章において同じ。)その他の債権に先だつて徴収する。

(強制換価手続の費用の優先)
第十四条の二  納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、その地方団体の徴収金は、その手続により配当すべき金銭(以下本章において「換価代金」という。)につき、当該強制換価手続に係る費用に次いで徴収する。

(直接の滞納処分費の優先)
第十四条の三  納税者又は特別徴収義務者の財産を地方団体の徴収金の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費(督促手数料を含む。第十四条の五第二項及び第十四条の二十において同じ。)は、次条、第十四条の八から第十四条の十一まで、第十四条の十三から第十四条の十五まで及び第十四条の十七の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収する。

(強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先)
第十四条の四  第十三条の三の規定により徴収する地方団体の徴収金は、第十四条の六から第十四条の十一まで及び第十四条の十三から第十四条の十五までの規定にかかわらず、その徴収の基因となつた売渡し又は引取り等に係る物件の換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収する。

(地方団体の徴収金のうちの優先順位)
第十四条の五  地方団体の徴収金を滞納処分により徴収する場合において、当該地方団体の徴収金に配当された金銭を地方税及び当該地方税の延滞金、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金に充てるべきときは、その金銭は、まず地方税に充てるものとする。
2  滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方団体の徴収金に先立つて配当し、又は充当する。

(差押先着手による地方税の優先)
第十四条の六  納税者又は特別徴収義務者の財産につき地方団体の徴収金の滞納処分による差押をした場合において、他の地方団体の徴収金又は国税の交付要求があつたときは、当該差押に係る地方団体の徴収金は、その換価代金につき、当該交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に先だつて徴収する。
2  納税者又は特別徴収義務者の財産につき他の地方団体の徴収金又は国税の滞納処分による差押があつた場合において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、当該交付要求に係る地方団体の徴収金は、その換価代金につき、当該差押に係る地方団体の徴収金又は国税(第十四条の二の規定の適用を受ける費用を除く。)に次いで徴収する。

(交付要求先着手による地方税の優先)
第十四条の七  納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続(破産手続を除く。)が行われた場合において、地方団体の徴収金及び国税の交付要求があつたときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る地方団体の徴収金は、後にされた交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に先だつて徴収し、後にされた交付要求に係る地方団体の徴収金は、先にされた交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に次いで徴収する。

(担保を徴した地方税の優先)
第十四条の八  地方団体の徴収金につき徴した担保財産があるときは、前二条の規定にかかわらず、当該地方団体の徴収金は、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金及び国税に先だつて徴収する。

(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
第十四条の九  納税者又は特別徴収義務者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が地方団体の徴収金の法定納期限等(次の各号に掲げる地方税については、それぞれ当該各号に掲げる日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に掲げる日とし、その他の地方税に係る地方団体の徴収金については、法定納期限とする。以下この章において同じ。)以前に設定されているものであるときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その質権により担保される債権に次いで徴収する。
一  法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した日(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた日とする。)
二  法定納期限前に繰上徴収に係る告知がされた地方税 その告知により指定された納期限
三  随時に課する地方税 その納付の告知書を発した日
四  第十四条の十八第二項又は第十六条の四第二項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により告知し、又は通知した金額の地方税 これらの規定による告知書又は通知書を発した日
五  相続人の固有の財産から徴収する被相続人の地方税及び相続財産から徴収する相続人の固有の地方税(相続があつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その相続があつた日
六  被合併法人に属していた財産から徴収する合併後存続する法人又は当該合併に係る他の被合併法人の固有の地方税及び合併後存続する法人の固有の財産から徴収する被合併法人の地方税(合併のあつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その合併のあつた日
七  分割承継法人の当該分割をした法人から承継した財産(以下この号において「承継財産」という。)から徴収する分割承継法人の固有の地方税、分割承継法人の固有の財産から徴収する分割承継法人の第十条の三に規定する連帯して納付し、又は納入する責任(以下この号において「連帯納税責任」という。)に係る地方税及び分割承継法人の承継財産から徴収する分割承継法人の連帯納税責任に係る当該分割に係る他の分割をした法人の地方税(分割のあつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その分割のあつた日
八  第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方税 第十一条第一項(これを準用する場合を含む。)の納付又は納入の通知書を発した日
2  次の各号に掲げる地方税について前項、次条、第十四条の十四第一項、第十四条の十六第一項、第十四条の十七第一項、第十四条の十八第九項及び第十四条の二十第二号の規定を適用する場合は、当該地方税に係る法定納期限等は、それぞれ当該各号に掲げる日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に掲げる日とする。
一  法人税の課税に基づいて課する道府県民税又は市町村民税の法人税割(当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)(これらと併せて課する均等割を含む。) 当該法人税の国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)第十五条第一項 に規定する法定納期限等
二  法人税の課税標準を基準として課する事業税の所得割(これと併せて課する付加価値割及び資本割を含む。) 当該法人税の国税徴収法第十五条第一項 に規定する法定納期限等
三  所得税の課税標準を基準として課する事業税 当該所得税の国税徴収法第十五条第一項 に規定する法定納期限等
四  消費税の課税に基づいて課する地方消費税 当該消費税の国税徴収法第十五条第一項 に規定する法定納期限等
五  個人の市町村民税(これと併せて課する個人の道府県民税を含む。以下この号において同じ。)
イ 所得税の課税標準を基準として課する普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税(これと併せて課する均等割を含む。) 当該所得税の国税徴収法第十五条第一項 に規定する法定納期限等
ロ 第三百二十一条の三 の規定により特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税 第三百二十一条の四第二項 に規定する期限(当該期限後にされた通知に係る特別徴収税額については、当該通知があつた日)
ハ 第三百二十一条の七の二第一項 及び第二項 並びに第三百二十一条の七の八第一項 の規定により特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税 第三百二十一条の七の五第一項 (第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。)に規定する年金保険者に対する通知の期限
六  第七百六条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税 第七百十八条の三第一項(第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項又は第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)に規定する年金保険者に対する通知の期限
3  第一項の規定は、登記(登録及び電子記録債権法 (平成十九年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子記録を含む。以下この章において同じ。)をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その設定の事実を証明した場合に限り適用する。この場合において、有価証券を目的とする質権以外の質権については、その証明は、次の各号に掲げる書類によつてしなければならない。
一  公正証書
二  登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されている私署証書
三  郵便法 (昭和二十二年法律第百六十五号)第四十八条第一項 の規定により内容証明を受けた証書
四  民法施行法 (明治三十一年法律第十一号)第七条第一項 において準用する公証人法 (明治四十一年法律第五十三号)第六十二条ノ七第四項 の規定により交付を受けた書面
4  前項各号の規定により証明された質権は、第一項の規定の適用については、民法施行法第五条 の規定により確定日付があるものとされた日に設定されたものとみなす。
5  第一項の質権を有する者は、第三項の証明をしなかつたため地方団体の徴収金におくれる金額の範囲内においては、第一項の規定により地方団体の徴収金に優先する後順位の質権者に対して優先権を行うことができない。

(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
第十四条の十  納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。

(譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)
第十四条の十一  納税者又は特別徴収義務者が質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その質権又は抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
2  前項の規定は、登記をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、同項の譲受前にその質権が設定されている事実を証明した場合に限り適用する。この場合においては、第十四条の九第三項後段及び第四項の規定を準用する。

(質権及び抵当権の優先額の限度等)
第十四条の十二  前三条の規定に基き地方団体の徴収金に先だつ質権又は抵当権により担保される債権の元本の金額は、その質権者又は抵当権者がその地方団体の徴収金に係る差押又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。ただし、その地方団体の徴収金に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りでない。
2  質権又は抵当権により担保される債権額又は極度額を増加する登記がされた場合には、その登記がされた時において、その増加した債権額又は極度額につき新たに質権又は抵当権が設定されたものとみなして、前三条の規定を適用する。

(不動産保存の先取特権等の優先)
第十四条の十三  次の各号に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にあるときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
一  不動産保存の先取特権
二  不動産工事の先取特権
三  立木の先取特権に関する法律(明治四十三年法律第五十六号)第一項の先取特権
四  商法 (明治三十二年法律第四十八号)第八百十条 若しくは第八百四十二条 の先取特権、国際海上物品運送法 (昭和三十二年法律第百七十二号)第十九条 の先取特権、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 (昭和五十年法律第九十四号)第九十五条第一項 の先取特権又は船舶油濁損害賠償保障法 (昭和五十年法律第九十五号)第四十条第一項 の先取特権
五  地方団体の徴収金に優先する債権のため又は地方団体の徴収金のために動産を保存した者の先取特権
2  前項第三号から第五号までの規定(同項第三号に掲げる先取特権で登記をしたものに係る部分を除く。)は、その先取特権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その先取特権がある事実を証明した場合に限り適用する。

(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)
第十四条の十四  次に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上に地方団体の徴収金の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者若しくは特別徴収義務者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
一  不動産賃貸の先取特権その他質権と同一の順位又はこれらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権(前条第一項第三号から第五号までに掲げる先取特権を除く。)
二  不動産売買の先取特権
三  借地借家法 (平成三年法律第九十号)第十二条 、罹災都市借地借家臨時処理法 (昭和二十一年法律第十三号)第八条 又は接収不動産に関する借地借家臨時処理法 (昭和三十一年法律第百三十八号)第七条 に規定する先取特権
四  登記をした一般の先取特権
2  前条第二項の規定は、前項第一号に掲げる先取特権について準用する。

(留置権の優先)
第十四条の十五  留置権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は第十四条の十七第一項に規定する担保のための仮登記により担保される債権に先立つて配当するものとする。
2  前項の規定は、その留置権者が、滞納処分の手続において、その行政機関等に対し、その留置権がある事実を証明した場合に限り適用する。

(担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収)
第十四条の十六  納税者又は特別徴収義務者が他に地方団体の徴収金に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその地方団体の徴収金の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分をしてもなおその地方団体の徴収金に不足すると認められるときに限り、その地方団体の徴収金は、その質権者又は抵当権者から、これらの者がその譲渡に係る財産の強制換価手続においてその質権又は抵当権によつて担保される債権につき配当を受けるべき金額のうちから徴収することができる。
2  前項の規定により徴収することができる金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した額をこえることができない。
一  前項の譲渡に係る財産の換価代金から同項に規定する債権が配当を受けるべき金額
二  前号の財産を納税者又は特別徴収義務者の財産とみなし、その財産の換価代金につき前項の地方団体の徴収金の交付要求があつたものとした場合に同項の債権が配当を受けるべき金額
3  地方団体の長は、第一項の規定により地方団体の徴収金を徴収するため、同項の質権者又は抵当権者に代位してその質権又は抵当権を実行することができる。
4  地方団体の長は、第一項の規定により地方団体の徴収金を徴収しようとするときは、その旨を質権者又は抵当権者に通知しなければならない。
5  地方団体の長は、第一項の譲渡に係る財産につき強制換価手続が行われた場合には、同項の規定により徴収することができる金額の地方団体の徴収金につき、執行機関に対し、交付要求をすることができる。

(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)
第十四条の十七  地方団体の徴収金の法定納期限等以前に納税者又は特別徴収義務者の財産につき、その者を登記義務者(登録義務者を含む。)として、仮登記担保契約に関する法律第一条 に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録(以下本条において「担保のための仮登記」という。)がされているときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その担保のための仮登記により担保される債権に次いで徴収する。
2  担保のための仮登記がされている納税者又は特別徴収義務者の財産上に、第十四条の十三第一項各号に掲げる先取特権があるとき、地方団体の徴収金の法定納期限等以前から第十四条の十四第一項各号に掲げる先取特権があるとき、又は地方団体の徴収金の法定納期限等以前に質権若しくは抵当権が設定され、若しくは担保のための仮登記がされているときは、その地方団体の徴収金は、仮登記担保契約に関する法律第三条第一項 (同法第二十条 において準用する場合を含む。)に規定する清算金に係る換価代金につき、同法第四条第一項 (同法第二十条 において準用する場合を含む。)の規定により権利が行使されたこれらの先取特権、質権及び抵当権並びに同法第四条第二項 (同法第二十条 において準用する場合を含む。)において準用する同法第四条第一項 の規定により権利が行使された同条第二項 に規定する後順位の担保仮登記により担保される債権に次いで徴収する。
3  第十四条の十一第一項の規定は、納税者又は特別徴収義務者が担保のための仮登記がされている財産を譲り受けたときについて、前条(第三項を除く。)の規定は、納税者又は特別徴収義務者が他に地方団体の徴収金に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその地方団体の徴収金の法定納期限等後に担保のための仮登記をした財産を譲渡したときについて、それぞれ準用する。
4  仮登記担保契約に関する法律第一条 に規定する仮登記担保契約で、消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていないものに基づく仮登記及び仮登録は、地方団体の徴収金の滞納処分においては、その効力を有しない。

(譲渡担保権者の物的納税責任)
第十四条の十八  納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの(以下この章において「譲渡担保財産」という。)があるときは、その者の財産につき滞納処分をしてもなお徴収すべき地方団体の徴収金に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を徴収することができる。
2  地方団体の長は、前項の規定により徴収しようとするときは、譲渡担保財産の権利者(以下この条において「譲渡担保権者」という。)に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した文書により告知しなければならない。この場合においては、納税者又は特別徴収義務者に対し、その旨を通知しなければならない。
3  前項の告知書を発した日から十日を経過した日までにその徴収しようとする金額が完納されていないときは、徴税吏員は、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして、その譲渡担保財産につき滞納処分をすることができる。
4  第十一条第三項から第五項まで及び第十三条の二の規定は、前項の場合について準用する。
5  譲渡担保財産を第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産としてした差押えは、同項の要件に該当する場合に限り、第三項の規定による差押えとして滞納処分を続行することができる。この場合において、地方団体の長は、遅滞なく第二項の告知及び通知をしなければならない。
6  地方団体の長は、前項の規定により滞納処分を続行する場合において、譲渡担保財産が次の各号に掲げる財産であるときは、当該各号に定める者に対し、納税者又は特別徴収義務者の財産としてした差押えを第三項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。
一  第三者が占有する動産(国税徴収法第二十四条第五項第一号 に規定する動産をいう。以下この号において同じ。)又は有価証券 動産又は有価証券を占有する第三者
二  国税徴収法第六十二条 又は第七十三条 の規定の適用を受ける財産(これらの財産の権利の移転につき登記を要するものを除く。) 第三債務者又はこれに準ずる者(第十五条の二第三項及び第十六条の四第十項において「第三債務者等」という。)
7  地方団体の長は、第五項の規定により滞納処分を続行する場合において、国税徴収法第五十五条第一号 又は第三号 に掲げる者のうち知れている者があるときは、これらの者に対し、納税者又は特別徴収義務者の財産としてした差押えを第三項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。
8  第二項の規定による告知又は第五項の規定の適用を受ける差押えをした後、納税者又は特別徴収義務者の財産の譲渡により担保される債権が債務不履行その他弁済以外の理由により消滅した場合(譲渡担保財産につき買戻し、再売買の予約その他これらに類する契約を締結している場合において、期限の経過その他その契約の履行以外の理由によりその契約が効力を失つたときを含む。)においても、なお譲渡担保財産として存続するものとみなして、第三項の規定を適用する。
9  第一項の規定は、地方団体の徴収金の法定納期限等以前に、担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記がある場合又は譲渡担保権者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前に譲渡担保財産となつている事実を、その財産の売却決定の前日までに証明した場合には、適用しない。この場合においては、第十四条の九第三項後段及び第四項の規定を準用する。
10  第一項の規定の適用を受ける譲渡担保権者は、この法律中滞納処分に関する罪及び滞納処分に関する検査拒否等の罪に関する規定の適用については、納税者又は特別徴収義務者とみなす。

(譲渡担保財産の換価の特例等)
第十四条の十九  買戻しの特約のある売買の登記、再売買の予約の請求権の保全のための仮登記(仮登録を含む。)その他これに類する登記(以下本条において「買戻権の登記等」という。)がされている譲渡担保財産のその買戻権の登記等の権利者が滞納者であるときは、その差し押さえた買戻権の登記等に係る権利及び前条第三項の規定により差し押さえたその買戻権の登記等のある譲渡担保財産を一括して換価することができる。
2  前条及び前項に規定するもののほか、譲渡担保財産からする納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。

(地方税及び国税等と私債権との競合の調整)
第十四条の二十  強制換価手続において地方団体の徴収金が国税、他の地方団体の徴収金又は公課(以下本条において「国税等」という。)及びその他の債権(以下本条において「私債権」という。)と競合する場合において、本節又は国税徴収法 その他の法律の規定により、地方団体の徴収金が国税等に先だち、私債権がその国税等におくれ、かつ、当該地方団体の徴収金に先だつとき、又は地方団体の徴収金が国税等におくれ、私債権がその国税等に先だち、かつ、当該地方団体の徴収金におくれるときは、換価代金の配当については、次に定めるところによる。
一  第十四条の二若しくは第十四条の三に規定する費用若しくは滞納処分費、第十四条の四に規定する地方団体の徴収金(国税徴収法第十一条 に規定する国税を含む。)、第十四条の十五の規定の適用を受ける債権、この法律においてその例によるものとされる国税徴収法第五十九条第三項 若しくは第四項 (同法第七十一条第四項 において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける債権又は第十四条の十三 の規定の適用を受ける債権があるときは、これらの順序に従い、それぞれこれらに充てる。
二  地方団体の徴収金及び国税等並びに私債権(前号の規定の適用を受けるものを除く。)につき、法定納期限等(国税又は公課のこれに相当する納期限等を含む。)又は設定、登記、譲渡若しくは成立の時期の古いものからそれぞれ順次に本節又は国税徴収法 その他の法律の規定を適用して地方団体の徴収金及び国税等並びに私債権に充てるべき金額の総額をそれぞれ定める。
三  前号の規定により定めた地方団体の徴収金及び国税等に充てるべき金額の総額を第十四条若しくは第十四条の六から第十四条の八までの規定又は国税徴収法 その他の法律のこれらに相当する規定により、順次地方団体の徴収金及び国税等に充てる。
四  第二号の規定により定めた私債権に充てるべき金額の総額を民法 その他の法律の規定により順次私債権に充てる。
    第八節 納税の猶予


(徴収猶予の要件等)
第十五条  地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当する場合において、その該当する事実に基き、その地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができないと認めるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基き、一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることを妨げない。
一  納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。
二  納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
三  納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
四  納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
五  前各号の一に該当する事実に類する事実があつたとき。
2  地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者につき、地方団体の徴収金の法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日)から一年を経過した後、その納付し、又は納入すべき額が確定した場合において、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない理由があると認めるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、その地方団体の徴収金の納期限内にされたその者の申請に基き、その納期限から一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
3  地方団体の長は、前二項の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、納税者又は特別徴収義務者の申請により、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、すでにその者につき前二項の規定により徴収を猶予した期間とあわせて二年をこえることができない。
4  地方団体の長は、第一項若しくは第二項の規定により徴収を猶予したとき、又は前項の規定によりその期間を延長したときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。前三項の申請につき徴収の猶予又は期間の延長を認めないときも、また同様とする。

(徴収猶予の効果)
第十五条の二  地方団体の長は、前条の規定により徴収を猶予した期間内は、その猶予に係る地方団体の徴収金について、新たに督促及び滞納処分(交付要求を除く。)をすることができない。
2  地方団体の長は、前条の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押えた財産があるときは、その猶予を受けた者の申請により、その差押えを解除することができる。
3  地方団体の長は、前条の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押えた財産のうちに果実を生ずるもの又は有価証券、債権若しくは無体財産権等(国税徴収法第七十二条第一項 に規定する無体財産権等をいう。第十六条の四第十項において同じ。)があるときは、第一項の規定にかかわらず、その取得した果実又は第三債務者等から給付を受けた財産のうち金銭をその猶予に係る地方団体の徴収金に充てることができる。
4  前項の場合において、同項の果実又は財産が金銭以外の財産であるときは、第一項の規定にかかわらず、その財産につき滞納処分をし、その換価代金等(国税徴収法第百二十九条第一項 に規定する換価代金等をいう。以下同じ。)を猶予に係る地方団体の徴収金に充てることができる。

(徴収猶予の取消し)
第十五条の三  第十五条の規定により地方団体の徴収金について徴収の猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、地方団体の長は、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る地方団体の徴収金を一時に徴収することができる。
一  第十五条第一項後段(同条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定により分割して納付し、又は納入することを認めた地方団体の徴収金をその期限までに納付し、又は納入しないとき。
二  第十六条第三項の規定により担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する地方団体の長の求めに応じないとき。
三  徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
四  第十三条の二第一項各号の一に該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る地方団体の徴収金の全額を徴収することができないと認められるとき。
2  地方団体の長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消す場合には、第十三条の二第一項各号の一に該当する事実があるときを除き、あらかじめ、徴収の猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくその弁明をしないときは、この限りでない。
3  地方団体の長は、前二項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨をその納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予)
第十五条の四  地方団体の長は、次の各号に掲げる場合において、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第一号若しくは第二号の申告書若しくは更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につき、偽りその他不正の行為により道府県民税、市町村民税又は事業税を免れた場合その他政令で定める場合を除き、当該申告書若しくは修正申告書を提出した日後又は当該更正に係る納期限後最初に到来する道府県民税、市町村民税又は事業税(本条の規定によつてその徴収を猶予されるものを除く。)に係る納付に関する期限まで、その徴収を猶予するものとする。
一  二以上の道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人が第五十三条第二十二項又は第三百二十一条の八第二十二項の規定による申告書を提出した場合
二  前号の法人が第五十五条第一項若しくは第三項又は第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正(第五十八条又は第三百二十一条の十四の規定による修正に基づくものに限る。)を受けた場合
三  二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が第七十二条の三十三第二項又は第三項の規定による修正申告書を提出した場合
2  前項の規定の適用を受けようとする法人は、同項の申告書若しくは修正申告書又は更正に係る税額の納期限までに、その事務所又は事業所所在の地方団体の長に対し、総務省令で定める届出書を提出しなければならない。

(換価の猶予の要件等)
第十五条の五  地方団体の長は、滞納者が次の各号の一に該当すると認められる場合(第十五条第一項の規定に該当する場合を除く。)において、その者が地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、一年をこえることができない。
一  その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
二  その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る地方団体の徴収金及び最近において納付し、又は納入すべきこととなる他の地方団体の徴収金の徴収上有利であるとき。
2  地方団体の長は、前項の換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押により滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押を猶予し、又は解除することができる。
3  第十五条第一項後段、第三項及び第四項前段並びに第十五条の二第三項及び第四項の規定は、第一項の換価の猶予について準用する。この場合において、第十五条第三項本文中「納税者又は特別徴収義務者の申請により、その期間」とあるのは、「その期間」と読み替えるものとする。

(換価の猶予の取消し)
第十五条の六  換価の猶予を受けた者が次の各号の一に該当するときは、地方団体の長は、その猶予を取り消し、その猶予に係る地方団体の徴収金を一時に徴収することができる。
一  第十五条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する事実があるとき。
二  前条第一項の規定に該当しないこととなつたとき。
三  第十三条の二第一項各号の一に該当する事実があるとき。
2  第十五条の三第三項の規定は、前項の規定により換価の猶予を取り消した場合について準用する。

(滞納処分の停止の要件等)
第十五条の七  地方団体の長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一  滞納処分をすることができる財産がないとき。
二  滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三  その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
2  地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
3  地方団体の長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る地方団体の徴収金について差し押えた財産があるときは、その差押を解除しなければならない。
4  第一項の規定により滞納処分の執行を停止した地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。
5  第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その地方団体の徴収金が限定承認に係るものであるときその他その地方団体の徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、地方団体の長は、前項の規定にかかわらず、その地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させることができる。

(滞納処分の停止の取消)
第十五条の八  地方団体の長は、前条第一項各号の規定により滞納処分の執行を停止した後三年以内に、その停止に係る滞納者につき同項各号に該当する事実がないと認めるときは、その執行の停止を取り消さなければならない。
2  地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

(納税の猶予の場合の延滞金の免除)
第十五条の九  第十五条第一項第一号、第二号若しくは第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)の規定による徴収の猶予(以下本項において「災害等による徴収の猶予」という。)若しくは第十五条の七第一項の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は第十五条第一項第三号、第四号若しくは第五号(同項第三号又は第四号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)若しくは第二項の規定による徴収の猶予(以下本項において「事業の廃止等による徴収の猶予」という。)若しくは第十五条の五第一項の規定による換価の猶予をした場合には、その猶予又は停止をした地方税に係る延滞金額のうち、それぞれ、当該災害等による徴収の猶予若しくは執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又は当該事業の廃止等による徴収の猶予若しくは換価の猶予をした期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。ただし、第十五条の三第一項、第十五条の六第一項又は前条第一項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、地方団体の長は、その免除をしないことができる。
2  第十五条の規定による徴収の猶予又は第十五条の五第一項の規定による換価の猶予をした場合において、納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当するときは、地方団体の長は、その猶予をした地方税に係る延滞金(前項の規定による免除に係る部分を除く。)につき、猶予した期間(当該地方税を当該期間内に納付し又は納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると地方団体の長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がやんだ日までの期間を含む。)に対応する部分の金額でその納付又は納入が困難と認められるものを限度として免除することができる。
一  納税者又は特別徴収義務者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した他の地方団体に係る地方団体の徴収金、国税、公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。
二  納税者若しくは特別徴収義務者の事業又は生活の状況によりその延滞金額の納付又は納入を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。
3  第二十条の九の三第四項ただし書の規定により徴収の猶予をした場合には、その猶予をした地方税に係る延滞金につき、その猶予をした期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、前二項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。
4  地方団体の長は、滞納に係る地方団体の徴収金の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをした場合又は納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金の額に相当する担保の提供を受けた場合には、その差押え又は担保の提供に係る地方税を計算の基礎とする延滞金につき、その差押え又は担保の提供がされている期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、前三項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額を限度として、免除することができる。
    第九節 納税の猶予に伴う担保等


(担保の徴取)
第十六条  地方団体の長は、第十五条又は第十五条の五の規定により徴収を猶予し、又は差押財産の換価を猶予する場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。ただし、その猶予に係る金額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
一  国債及び地方債
二  地方団体の長が確実と認める社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券
三  土地
四  保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
五  鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
六  地方団体の長が確実と認める保証人の保証
2  前項の規定により担保を徴する場合において、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押えた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。
3  地方団体の長は、第一項の規定により担保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第十五条の二第二項若しくは第十五条の五第二項の規定により差押を解除したときは、納税者又は特別徴収義務者に対し、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を求めることができる。
4  前三項に定めるもののほか、担保の提供について必要な事項は、政令で定める。

(納付又は納入の委託)
第十六条の二  納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券(地方自治法第二百三十一条の二第三項 又は第五項 の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。)を提供して、その証券の取立とその取り立てた金銭による当該地方団体の徴収金の納付又は納入を委託しようとする場合には、徴税吏員は、その証券が最近において、確実に取り立てることができるものであると認められるときに限り、その委託を受けることができる。この場合において、その証券の取立につき費用を要するときは、その委託をしようとする者は、その費用の額に相当する金額をあわせて提供しなければならない。
一  第十五条の規定による徴収の猶予又は第十五条の五の規定による換価の猶予に係る地方団体の徴収金
二  納付又は納入の委託をしようとする有価証券の支払期日以後に納期限の到来する地方団体の徴収金
三  滞納に係る地方団体の徴収金(第一号に掲げるものを除く。)で、その納付又は納入につき納税者又は特別徴収義務者が誠実な意思を有し、かつ、その納付又は納入の委託を受けることが地方団体の徴収金の徴収上有利と認められるもの
2  徴税吏員は、前項の委託を受けたときは、総務省令で定める様式による納付受託証書又は納入受託証書を納税者又は特別徴収義務者に交付しなければならない。
3  徴税吏員は、第一項の委託を受けた場合において、必要があるときは、確実と認める金融機関にその取立及び納付又は納入の再委託をすることができる。
4  第一項の委託があつた場合において、その委託に係る有価証券の提供により同項第一号に掲げる地方団体の徴収金につき前条第一項各号に掲げる担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとすることができる。

(保全担保)
第十六条の三  次に掲げる地方税の納税者又は特別徴収義務者がこれらの地方税に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その後その者に課されるべきこれらの地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、その地方団体の徴収金の担保として、金額及び期限を指定して、その者に第十六条第一項各号に掲げるもの又は金銭の提供を命ずることができる。
一  道府県たばこ税
二  ゴルフ場利用税
三  軽油引取税
四  市町村たばこ税
五  入湯税
六  特別徴収の方法によつて徴収する道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税
2  前項の規定により指定する金額は、その提供を命ずる月の前月分の当該地方団体の徴収金の額の三倍に相当する金額(その金額が前年におけるその提供を命ずる月に対応する月分及びその後二月分の当該地方団体の徴収金として納入し、又は納付すべき金額に満たないときは、その金額)を限度とする。
3  第十六条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による担保について準用する。
4  地方団体の長は、第一項の規定により同項に規定する地方団体の徴収金の担保の提供を命じた場合において、納税者又は特別徴収義務者がその指定された期限までにその命ぜられた担保の提供をしないときは、その地方団体の徴収金に関し、その者の財産で抵当権の目的となるものにつき、同項の規定により指定した金額を限度として抵当権を設定することを文書で納税者又は特別徴収義務者に通知することができる。
5  前項の通知があつたときは、その通知を受けた納税者又は特別徴収義務者は、同項の抵当権を設定したものとみなす。この場合において、地方団体の長は、抵当権の設定の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
6  前項後段の場合(次項に規定する場合を除く。)においては、その嘱託に係る書面には、第四項の文書が同項の納税者又は特別徴収義務者に到達したことを証する書面を添付しなければならない。
7  第五項後段の場合において、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第十六条第二項 (他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第十八条 の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて第四項の文書が同項の納税者又は特別徴収義務者に到達したことを証する情報を提供しなければならない。この場合においては、同法第百十六条第一項 の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。
8  地方団体の長は、第一項の規定による担保の提供又は第五項の規定による抵当権の設定(以下「担保の提供等」という。)があつた場合において、第一項の命令に係る地方団体の徴収金の滞納がない期間が継続して三月に達したときは、その担保を解除しなければならない。
9  地方団体の長は、担保の提供等があつた納税者又は特別徴収義務者の資力その他の事情の変化により担保の提供等の必要がなくなつたと認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにその解除をすることができる。

(保全差押)
第十六条の四  地方団体の徴収金につき納付又は納入の義務があると認められる者が、不正に地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基づき、この法律において準用する国税犯則取締法 (明治三十三年法律第六十七号)の規定による差押若しくは領置又は刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定(納付若しくは納入の告知、申告、更正又は決定による確定をいう。以下この条において同じ。)後においては当該地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、当該地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定前に、その確定すると見込まれる地方団体の徴収金の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分をすることを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴税吏員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押えることができる。
2  地方団体の長は、前項の規定により保全差押金額を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納付又は納入の義務があると認められる者に文書で通知しなければならない。
3  前項の通知をした場合において、その納付又は納入の義務があると認められる者がその通知に係る保全差押金額に相当する担保として第十六条第一項各号に掲げるもの又は金銭を提供してその差押をしないことを求めたときは、徴税吏員は、その差押をすることができない。
4  徴税吏員は、第一号又は第二号に該当するときは第一項の規定による差押を、第三号に該当するときは同号に規定する担保をそれぞれ解除しなければならない。
一  第一項の規定による差押を受けた者が、前項に規定する担保を提供して、その差押の解除を請求したとき。
二  第二項の通知をした日から六月を経過した日までに、その差押に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定しないとき。
三  第二項の通知をした日から六月を経過した日までに、保全差押金額について提供されている担保に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定しないとき。
5  徴税吏員は、第一項の規定による差押を受けた者又は第三項若しくは前項第一号の担保の提供をした者につき、その資力その他の事情の変化により、その差押え又は担保の徴取の必要がなくなつたと認められることとなつたときは、その差押え又は担保を解除することができる。
6  第一項の規定による差押又は第三項若しくは第四項第一号の担保の提供があつた場合において、その差押又は担保の提供に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定したときは、その差押又は担保の提供は、その地方団体の徴収金を徴収するためにされたものとみなす。
7  第十六条第二項から第四項までの規定は、第三項又は第四項第一号の規定により提供される担保について準用する。
8  第一項の規定により差し押えた財産は、その差押に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定した後でなければ、換価することができない。
9  第一項の場合において、差し押えるべき財産に不足があると認められるときは、地方団体の長は、差押に代えて交付要求をすることができる。この場合においては、その交付要求であることを明らかにしなければならない。
10  地方団体の長は、第一項の規定により差し押えた金銭(有価証券、債権又は無体財産権等の差押により第三債務者等から給付を受けた金銭を含む。)がある場合において、その差押に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定していないときは、これを供託しなければならない。
11  第一項に規定する地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した金額が保全差押金額に満たない場合において、その差押を受けた者がその差押により損害を受けたときは、地方団体は、その損害を賠償する責に任ずる。この場合において、その額は、その差押により通常生ずべき損失の額とする。
12  前各項の規定は、所得税、法人税又は消費税について国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第三項 の規定による差押えがされた場合において、当該所得税の課税標準を基準として課する道府県民税若しくは市町村民税の所得割(これらと併せて課する均等割を含む。)、当該法人税の課税に基づいて課する道府県民税若しくは市町村民税の法人税割(当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)(これらと併せて課する均等割を含む。)、当該所得税の課税標準を基準として課する事業税、当該法人税の課税標準を基準として課する事業税の所得割(これと併せて課する付加価値割及び資本割を含む。)又は当該消費税の課税に基づいて課する地方消費税につき、これらに係る納付義務の確定後においてはこれらの徴収を確保することができないと認められるときについて準用する。

(担保の処分)
第十六条の五  第十五条又は第十五条の五の規定による徴収の猶予又は差押財産の換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第十五条の三第一項若しくは第十五条の六第一項の規定によりその猶予に係る地方団体の徴収金を徴収する場合において、その地方団体の徴収金について徴した担保があるときは、地方団体の長は、滞納処分の例によりその担保財産を処分して、その徴収すべき地方団体の徴収金及び担保財産の処分費に充て、又は保証人にその地方団体の徴収金を納付し、若しくは納入させる。
2  前項の場合において、地方団体の長は、担保財産の処分の代金が同項の地方団体の徴収金及び担保財産の処分費に充ててなお不足があると認めるときは、滞納者の他の財産について滞納処分をし、また、保証人がその納付し、又は納入すべき金額を完納しないときは、まず滞納者に対して滞納処分をし、なお不足があるとき、又は不足があると認めるときは、保証人に対して滞納処分をする。
3  前二項の規定は、第十六条の三又は前条第三項若しくは第四項第一号(同条第十二項において準用する場合を含む。)の担保の提供があつた場合において、その担保に係る地方団体の徴収金を徴収するときについて準用する。この場合において、その担保が金銭であるときは、直ちにその地方団体の徴収金に充てる。
4  第十一条の規定は、第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により保証人から地方団体の徴収金を徴収する場合について準用する。
    第十節 還付


(過誤納金の還付)
第十七条  地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。

(過誤納金の充当)
第十七条の二  地方団体の長は、前条の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金(その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金である場合にはその納付し、又は納入する義務が当該信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に限るものとし、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金でない場合にはその納付し、又は納入する義務が信託財産限定責任負担債務である地方団体の徴収金以外の地方団体の徴収金に限る。以下この条において同じ。)があるときは、前条の規定にかかわらず、過誤納金をその地方団体の徴収金に充当しなければならない。
2  道府県が第四十八条第一項若しくは第二項の規定により当該道府県の個人の道府県民税と併せて徴収した個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金又は市町村が第四十一条第一項の規定により当該市町村の個人の市町村民税と併せて徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金に係る納税者又は特別徴収義務者の過誤納金があるときは、道府県知事又は市町村長は、当該過誤納金をそれぞれ当該道府県又は市町村の地方団体の徴収金に係る過誤納金とみなして、それぞれ当該納税者又は特別徴収義務者の納付し、又は納入すべきこととなつた道府県又は市町村の地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3  前二項の場合において、その地方団体の徴収金のうちに延滞金があるときは、その過誤納金は、まず延滞金の額の計算の基礎となる地方税に充当しなければならない。
4  前三項の規定による充当は、政令で定める充当をするに適することとなつた時にさかのぼつてその効力を生ずる。
5  地方団体の長は、第一項から第三項までの規定による充当をしたときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(地方税の予納額の還付の特例)
第十七条の三  納税者又は特別徴収義務者は、その申出により次に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入した金額があるときは、その還付を請求することができない。
一  納付し、又は納入すべき額が確定しているが、その納期が到来していない地方団体の徴収金
二  最近において納付し、又は納入すべき額の確定が確実であると認められる地方団体の徴収金
2  前項各号に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入された地方団体の徴収金の全部又は一部につき、法律又は条例の改正その他の理由によりその納付又は納入の必要がないこととなつたときは、その時において過誤納金が納付され、又は納入されたものとみなして、前二条の規定を適用する。

(還付加算金)
第十七条の四  地方団体の長は、過誤納金を第十七条又は第十七条の二第一項から第三項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に掲げる日の翌日から地方団体の長が還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
一  更正、決定若しくは賦課決定(普通徴収の方法によつて徴収する地方税の税額を確定する処分をいい、特別徴収の方法によつて徴収する個人の道府県民税及び市町村民税並びに国民健康保険税に係る特別徴収税額を確定する処分を含む。以下この章において同じ。)、第五十三条第二十一項若しくは第三百二十一条の八第二十一項の規定による申告書(法人税に係る更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額又は法人税に係る更正若しくは決定によつて納付すべき連結法人税額(第五十三条第四項に規定する連結法人税額をいう。以下この項において同じ。)に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した道府県民税又は市町村民税の法人税割額に係るもので、当該更正又は決定によつて納付すべき法人税額又は連結法人税額を納付すべき日までに提出されたものに限る。)、第五十三条第二十三項若しくは第三百二十一条の八第二十三項の規定による申告書(法人税に係る更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額又は法人税に係る更正若しくは決定によつて納付すべき連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した道府県民税又は市町村民税の法人税割額に係るものに限る。)、第七十二条の三十三第一項の規定による申告書(収入割のみを申告納付すべき法人以外の法人が当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けた場合(当該法人が当該事業年度において第七十二条の十八に規定する連結申告法人(第七十二条の十三第九項に規定する連結子法人に限る。)である場合にあつては、当該事業年度終了の日の属する第七十二条の十三第十三項に規定する連結事業年度において当該法人との間に同項に規定する連結完全支配関係がある同条第十一項に規定する連結親法人が当該連結事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けた場合)において、当該更正又は決定に係る法人税の課税標準を基礎として計算した事業税に係るもので、当該税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から一月以内に提出されたものに限る。)、同条第三項の規定による修正申告書、第七十二条の八十九第一項の規定による申告書(消費税に係る更正又は決定により納付すべき消費税額を課税標準として算定した地方消費税の譲渡割額に係るもので、当該更正又は決定によつて納付すべき消費税額を納付すべき日までに提出されたものに限る。)若しくは同条第三項の規定による申告書(消費税に係る更正又は決定により納付すべき消費税額を課税標準として算定した地方消費税の譲渡割額に係るものに限る。)の提出又は過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金(以下この章において「加算金」という。)の決定により納付し又は納入すべき額が確定した地方団体の徴収金(当該地方団体の徴収金に係る地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 当該過納金に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた日
二  更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立てについての決定若しくは裁決又は判決を含む。)により納付し又は納入すべき額が減少した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。次号において同じ。)に係る過納金 その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日
三  所得税の更正(申告書又は修正申告書の提出によつて納付すべき額が確定した所得税額につき行われた更正に限る。第五項において同じ。)に基因してされた賦課決定により納付し又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金 当該賦課決定の基因となつた所得税の更正の通知がされた日の翌日から起算して一月を経過する日
四  前三号に掲げる過納金以外の地方団体の徴収金に係る過誤納金 その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
2  前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。
一  地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から三十日を経過する日までにその過誤納金の還付を請求しないとき。 その経過する日の翌日から還付の請求があつた日までの期間
二  過誤納金の返還請求権につき民事執行法 の規定による差押命令又は差押処分が発せられたとき。 その差押命令又は差押処分の送達を受けた日の翌日から一週間を経過した日までの期間
三  過誤納金の返還請求権につき仮差押がされたとき。 その仮差押がされている期間
3  二以上の納期又は二回以上の分割納付若しくは分割納入に係る地方団体の徴収金につき過誤納を生じた場合には、その過誤納金については、その過誤納金の額に相当する地方団体の徴収金に達するまで、納付又は納入の日の順序に従い最後に納付又は納入された金額から順次さかのぼつて求めた金額からなるものとみなして、第一項の規定を適用する。
4  適法に納付され、又は納入された地方団体の徴収金が、その適法な納付又は納入に影響を及ぼすことなくその納付し、又は納入すべき額を変更する法律又は条例の規定に基き過納となつたときは、その過納金については、これを第一項第四号に掲げる過誤納金と、その過納となつた日を同号に掲げる日とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
5  地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合において、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき、その地方税について更正(更正の請求に基づく更正を除く。)又は賦課決定(所得税の更正に基因してされた賦課決定を除く。)が行なわれたときは、その更正又は賦課決定により過納となつた金額に相当する地方団体の徴収金については、その更正又は賦課決定の日の翌日から起算して一月を経過する日(普通徴収の方法によつて徴収する地方税について、当該賦課決定前にこれらの理由に基づき納付すべき税額が過納となる旨の申出があつた場合には、当該一月を経過する日と当該申出のあつた日の翌日から起算して三月を経過する日とのいずれか早い日)を第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
    第十一節 更正、決定等の期間制限及び消滅時効

     第一款 更正、決定等の期間制限


(更正、決定等の期間制限)
第十七条の五  更正、決定又は賦課決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第十八条第一項において同じ。)の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。
2  地方税の課税標準若しくは税額を減少させる更正若しくは賦課決定又は加算金の額を減少させる加算金の決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる。
3  道府県民税及び市町村民税の均等割(第二十六条第一項及び第三百十二条第一項に規定する法人に対して課するものに限る。)若しくは法人税割に係る更正若しくは決定、道府県民税の利子割、法人の行う事業に対して課する事業税若しくは特別土地保有税に係る更正、決定若しくは加算金の決定又は不動産取得税、固定資産税若しくは都市計画税に係る賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。
4  偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税についての更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る加算金の決定は、前三項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して七年を経過する日まですることができる。

(更正、決定等の期間制限の特例)
第十七条の六  更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる期間の満了する日が、前条の規定により更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間においても、することができる。
一  更正、決定若しくは賦課決定に係る不服申立てについての決定若しくは裁決(第五十九条第二項、第七十二条の五十四第五項若しくは第三百二十一条の十五第二項の規定による決定又は同条第七項の規定による裁決を含む。)又は更正、決定若しくは賦課決定に係る訴えについての判決(以下この号において「裁決等」という。)による原処分の異動に伴つて課税標準又は税額に異動を生ずべき地方税(当該裁決等に係る地方税の属する税目に属するものに限る。)で当該裁決等を受けた者に係るものについての更正、決定若しくは賦課決定又は当該更正若しくは決定に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該裁決等があつた日の翌日から起算して六月間
二  第八条第一項(第八条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第八条の二第二項(第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出に係る決定、裁決又は判決に基づいてする更正、決定又は賦課決定 当該決定、裁決又は判決があつた日の翌日から起算して六月間
三  地方税につきその課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づいてする更正若しくは賦課決定(その地方税の課税標準又は税額を減少させるものに限る。)又は当該更正に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該理由が生じた日の翌日から起算して三年間
2  前項第一号に規定する当該裁決等を受けた者には、当該受けた者が分割等(分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の六 に規定する現物分配又は同法第六十一条の十三第一項 の規定の適用を受ける同項 に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同法第二条第十二号の二 に規定する分割法人、同条第十二号の四 に規定する現物出資法人、同条第十二号の六 に規定する現物分配法人又は同法第六十一条の十三第一項 に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には当該分割等に係る分割承継法人等(同法第二条第十二号の三 に規定する分割承継法人、同条第十二号の五 に規定する被現物出資法人、同条第十二号の六の二 に規定する被現物分配法人又は同法第六十一条の十三第二項 に規定する譲受法人をいう。以下この項において同じ。)を含むものとし、当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、当該受けた者が同法第二条第十二号の七の二 に規定する連結親法人(以下この項において「連結親法人」という。)である場合には当該連結親法人に係る同条第十二号の七の三 に規定する連結子法人(以下この項において「連結子法人」という。)を含むものとし、当該受けた者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る他の連結法人(同条第十二号の七の四 に規定する連結法人をいう。)を含むものとする。
3  道府県民税若しくは市町村民税の所得割(所得税の課税標準を基準として課するものに限る。)若しくは法人税割、事業税(収入金額を課税標準として課するもの及び法人税が課されない法人に対して課するもの並びに第七十二条の五十第二項の規定により課するものを除く。)又は地方消費税に係る更正、決定又は賦課決定で次の各号に掲げる場合においてするものは、当該各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過する日が、前条又は第一項の規定により更正、決定又は賦課決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、前条又は第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる日の翌日から起算して二年間においても、することができる。当該所得割若しくは法人税割とあわせて課する均等割に係る更正、決定若しくは賦課決定又は当該事業税若しくは地方消費税に係る加算金の決定についても、また同様とする。
一  所得税、法人税又は消費税について更正又は決定があつた場合 当該更正又は決定の通知が発せられた日
二  所得税、法人税又は消費税に係る期限後申告書又は修正申告書の提出があつた場合 当該提出があつた日
三  所得税、法人税又は消費税に係る不服申立て又は訴えについての決定、裁決又は判決(以下この号において「裁決等」という。)があつた場合(当該裁決等に基づいて当該所得税、法人税又は消費税について更正又は決定があつた場合を除く。) 当該裁決等があつた日
     第二款 消滅時効


(地方税の消滅時効)
第十八条  地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下本款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に掲げる日)の翌日から起算して五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
一  前条第一項第一号若しくは第二号又は同条第三項の規定の適用がある地方税若しくは加算金又は当該地方税に係る延滞金 同条第一項第一号の裁決等があつた日若しくは同項第二号の決定、裁決若しくは判決があつた日又は同条第三項各号に掲げる日
二  督促手数料又は滞納処分費 その地方税の徴収権を行使することができる日
2  前項の場合には、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
3  地方税の徴収権の時効については、本款に別段の定があるものを除き、民法 の規定を準用する。

(時効の中断及び停止)
第十八条の二  地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金につき、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に定める期間を経過した時から更に進行する。
一  納付又は納入に関する告知 その告知に指定された納付又は納入に関する期限までの期間
二  督促 督促状又は督促のための納付若しくは納入の催告書を発した日から起算して十日を経過した日(同日前に第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じた場合において、差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間
三  交付要求 その交付要求がされている期間(この法律においてその例によるものとされる国税徴収法第八十二条第二項 の規定による通知がされていない期間があるときは、その期間を除く。)
2  前項第三号の規定により時効が中断された場合には、その交付要求に係る強制換価手続が取り消されたときにおいても、なお時効中断の効力は、失われない。
3  地方税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税(当該地方税に係る延滞金及び加算金を含む。以下本項において同じ。)に係るものの時効は、当該地方税の前条第一項に規定する法定納期限の翌日から起算して二年間は、進行しない。ただし、当該法定納期限の翌日から同日以後二年を経過する日までの期間内に次の各号に掲げる処分又は行為があつた場合においては当該各号に掲げる処分又は行為の区分に応じ当該処分又は行為に係る部分の地方税ごとに当該各号に定める日の翌日から、当該法定納期限までに当該処分又は行為があつた場合においては当該処分又は行為に係る部分の地方税ごとに当該法定納期限の翌日から進行する。
一  納付又は納入に関する告知(延滞金及び加算金に係るものを除く。) 当該告知に係る文書が発せられた日
二  申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出 当該申告書が提出された日
4  地方税の徴収権の時効は、徴収の猶予又は差押財産の換価の猶予に係る部分の地方団体の徴収金につき、その猶予がされている期間内は、進行しない。
5  地方税についての地方税の徴収権の時効が中断し、又は当該地方税が納付され、若しくは納入されたときは、その中断し、又は納付され、若しくは納入された部分の地方税に係る延滞金についての地方税の徴収権につき、その時効が中断する。

(還付金の消滅時効)
第十八条の三  地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権(以下第二十条の九において「還付金に係る債権」という。)は、その請求をすることができる日から五年を経過したときは、時効により消滅する。
2  第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
    第十二節 行政手続法 との関係


(行政手続法 の適用除外)
第十八条の四  行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三条 又は第四条第一項 に定めるもののほか、地方税に関する法令の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同法第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。
2  行政手続法第三条 、第四条第一項又は第三十五条第三項に定めるもののほか、地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同法第二条第六号 に規定する行政指導をいう。)については、同法第三十五条第二項 及び第三十六条 の規定は、適用しない。
    第十三節 不服審査及び訴訟

     第一款 不服審査


(行政不服審査法 との関係)
第十九条  地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての不服申立てについては、本款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)の定めるところによる。
一  更正若しくは決定(第五号に掲げるものを除く。)又は賦課決定
二  督促又は滞納処分
三  第五十八条第一項、第二項、第三項若しくは第五項又は第三百二十一条の十四第一項、第二項、第三項若しくは第五項の規定による分割の基準となる従業者数の修正又は決定
四  第五十九条第二項又は第三百二十一条の十五第二項若しくは第七項の規定による分割の基準となる従業者数についての決定又は裁決
五  第七十二条の四十九第一項の規定による課税標準額の総額の更正若しくは決定又は同条第三項の規定による分割基準の修正若しくは決定
六  第七十二条の五十四第一項の規定による課税標準とすべき所得の総額の決定又は同条第三項前段の規定による課税標準とすべき所得の決定
七  第七十二条の五十四第五項の規定による課税標準とすべき所得についての決定
八  第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七百四十三条第一項若しくは第二項の規定による価格等の決定若しくは配分又はこれらの修正
九  前各号に掲げるもののほか、地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する処分で総務省令で定めるもの

(徴税吏員がした処分)
第十九条の二  不服申立てに関しては、第三条の二に規定する支庁、地方事務所、市の区の事務所又は税務に関する事務所に所属する徴税吏員がした処分はその者の所属する支庁等の長がした処分と、その他の徴税吏員がした処分はその者の所属する地方団体の長がした処分とみなす。

第十九条の三  削除

(不服申立期間の特例)
第十九条の四  滞納処分について、次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする不服申立ては、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。
一  督促 差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日)の翌日から起算して三十日を経過した日
二  不動産等(国税徴収法第百四条の二第一項 に規定する不動産等をいう。次号において同じ。)についての差押え その公売期日等(国税徴収法第百十一条 に規定する公売期日等をいう。)
三  不動産等についての公告(国税徴収法第百七十一条第一項第三号 に掲げる公告をいう。)から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限
四  換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

(不服申立ての理由の制限)
第十九条の五  第十九条第三号から第八号までに掲げる処分に基づいてされた更正、決定又は賦課決定についての不服申立てにおいては、同条第三号から第八号までに掲げる処分についての不服を当該更正、決定又は賦課決定についての不服の理由とすることができない。

(不服申立てがあつた場合等の通知)
第十九条の六  第十九条第三号から第八号までに掲げる処分についての不服申立てがあつた場合においては、その不服申立てに対する決定又は裁決の権限を有する者は、関係地方団体の長に対し、不服申立てがあつた旨その他必要な事項を通知しなければならない。この場合においては、不服申立てがあつた旨その他必要な事項を官報に登載することによつて、当該通知にかえることができる。
2  前項の規定は、同項に規定する不服申立てに対する決定又は裁決の権限を有する者が当該不服申立てに対する決定又は裁決をした場合に準用する。

(不服申立てと地方団体の徴収金の賦課徴収との関係)
第十九条の七  不服申立ては、その目的となつた処分に係る地方団体の徴収金の賦課又は徴収の続行を妨げない。ただし、その地方団体の徴収金の徴収のために差し押えた財産の滞納処分(その例による処分を含む。以下本条において同じ。)による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立てをした者から別段の申出があるときを除き、その不服申立てに対する決定又は裁決があるまで、することができない。
2  不服申立ての目的となつた処分に係る地方団体の徴収金について徴収の権限を有する地方団体の長は、不服申立てをした者が第十六条第一項各号に掲げる担保を提供して、その地方団体の徴収金につき、滞納処分による差押えをしないこと又はすでにされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、その差押えをせず、又はその差押えを解除することができる。
3  第十一条、第十六条第三項及び第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は、前項の規定による担保について準用する。

(差押動産等の搬出の制限)
第十九条の八  国税徴収法第五十八条第二項 の規定の例による引渡しの命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき不服申立てをしたときは、その不服申立ての係属する間は、当該財産の搬出をすることができない。

(決定又は裁決をすべき期間)
第十九条の九  不服申立てに対する決定又は裁決は、その申立てを受理した日から三十日(滞納処分についての不服申立てに対する決定又は裁決にあつては、六十日)以内にしなければならない。
2  次に掲げる更正、決定又は賦課決定についての不服申立てに対する決定又は裁決は、当該更正、決定又は賦課決定に係る法人税額、所得税若しくは法人税の課税標準又は消費税額について不服申立てがされている場合においては、前項の規定にかかわらず、その不服申立てについての決定又は裁決を知つた日から三十日以内にしなければならない。
一  法人税の課税に基づいて課する道府県民税又は市町村民税の法人税割(当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)に係る更正又は決定
二  所得税の課税標準を基準として課する道府県民税又は市町村民税の所得割に係る賦課決定
三  法人税の課税標準を基準として課する事業税の所得割に係る更正又は決定
四  所得税の課税標準を基準として課する事業税に係る賦課決定(第七十二条の五十四第一項の規定による課税標準とすべき所得の総額の決定を含む。)
五  消費税の課税に基づいて課する地方消費税に係る更正、決定又は賦課決定

(不動産等の売却決定等の取消しの制限)
第十九条の十  第十九条の四第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分についての不服申立てがあつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、地方団体の長は、その不服申立てを棄却することができる。
一  その不服申立てに係る処分に続いて行なわれるべき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行なわれている場合において、その不服申立てに係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。
二  換価した財産が公共の用に供されている場合その他不服申立てに係る処分を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合で、その不服申立てをした者の受ける損害の程度、その損害の賠償の程度及び方法その他一切の事情を考慮してもなおその処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。
2  前項の規定による不服申立ての棄却の決定又は裁決には、処分が違法であること及び不服申立てを棄却する理由を明示しなければならない。
3  第一項の規定は、地方団体に対する損害賠償の請求を妨げない。
     第二款 訴訟


(行政事件訴訟法 との関係)
第十九条の十一  第十九条に規定する処分に関する訴訟については、本款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政事件訴訟法 (昭和三十七年法律第百三十九号)その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。

(不服申立てと訴訟との関係)
第十九条の十二  第十九条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。

(滞納処分に関する出訴期間の特例)
第十九条の十三  第十九条の四の規定は、行政事件訴訟法第八条第二項第二号 又は第三号 の規定による訴えの提起について準用する。

(原告が行うべき証拠の申出)
第十九条の十四  第十九条第一号、第三号、第五号若しくは第六号に掲げる処分又は加算金の決定に係る行政事件訴訟法第三条第二項 に規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した者が必要経費又は損金の額の存在その他これに類する自己に有利な事実につきその処分の基礎とされた事実と異なる旨を主張しようとするときは、相手方当事者である地方団体がその処分の基礎となつた事実を主張した日以後遅滞なくその異なる事実を具体的に主張し、併せてその事実を証明すべき証拠の申出をしなければならない。ただし、当該訴えを提起した者が、その責めに帰することができない理由によりその主張又は証拠の申出を遅滞なくすることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
2  前項の訴えを提起した者が同項の規定に違反して行つた主張又は証拠の申出は、民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第百五十七条第一項 の規定の適用に関しては、同項 に規定する時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法とみなす。
    第十四節 雑則


(書類の送達)
第二十条  地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)又は還付に関する書類については、その住所、居所、事務所又は事業所に送達する。
2  交付送達は、地方団体の職員が、前項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
3  次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行うことができる。
一  送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。
二  書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受取を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。
4  通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて第一項に規定する書類を発送した場合には、この法律に特別の定めがある場合を除き、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項 に規定する信書便物(第二十条の五の三において「信書便物」という。)は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
5  地方団体の長は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。

(公示送達)
第二十条の二  地方団体の長は、前条の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。
2  公示送達は、地方団体の長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を地方団体の掲示場に掲示して行う。
3  前項の場合において、掲示を始めた日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。

(市町村が行う道府県税の賦課徴収)
第二十条の三  道府県は、道府県税(個人の道府県民税を除く。以下本条において同じ。)の賦課徴収に関する事務を市町村に処理させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市町村が処理することとすることができる。
一  道府県税の納税義務者又は特別徴収義務者の住所、居所、家屋敷、事務所、事業所又は財産が当該道府県の徴税吏員による賦課徴収を著しく困難とする地域に在ること。
二  市町村が道府県税の賦課徴収に関する事務の一部を処理することに同意したこと。
2  道府県は、前項ただし書の規定によつて道府県税の賦課徴収に関する事務の一部を市町村が処理することとした場合においては、当該市町村においてその事務を行うために要する費用を補償しなければならない。
3  前項の補償は、市町村の請求があつた日から、遅くとも、三十日以内にしなければならない。

(他の地方団体への徴収の嘱託)
第二十条の四  地方団体の徴収金を納付し、又は納入すべき者が当該地方団体外に住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所を有し、又はその者の財産が当該地方団体外に在る場合においては、当該地方団体は、その者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又はその者の財産の所在地の地方団体にその徴収を嘱託することができる。
2  前項の場合における徴収は、嘱託を受けた地方団体における徴収の例による。
3  第一項の規定によつて徴収を嘱託した場合においては、嘱託に係る事務及び送金に要する費用は、嘱託を受けた地方団体の負担とし、嘱託に係る事務に伴う督促手数料及び滞納処分費は、嘱託を受けた地方団体の収入とする。

(課税標準額、税額等の端数計算)
第二十条の四の二  地方税の課税標準額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税については、この限りでない。
2  延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に千円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3  地方税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税の確定金額については、その額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4  滞納処分費の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5  延滞金又は加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
6  地方税の確定金額を、二以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付し、又は納入することとされている場合において、その納期限ごとの分割金額に千円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。ただし、地方団体が当該地方団体の条例でこれと異なる定めをしたときは、この限りでない。
7  第二項及び第五項の規定は、還付加算金について準用する。この場合において、第二項中「税額」とあるのは、「過誤納金又はこの法律の規定による還付金の額」と読み替えるものとする。
8  第二項、第三項(地方税の確定金額の全額が百円未満であるときにおいて、その全額を切り捨てる部分に限る。)及び前三項の規定の適用については、個人の市町村民税とこれと併せて徴収する個人の道府県民税又は固定資産税とこれと併せて徴収する都市計画税については、それぞれ一の地方税とみなす。この場合において、特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税とこれと併せて徴収する個人の道府県民税については、第六項中「千円」とあるのは、「百円」とする。
9  特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税については、第六項中「千円」とあるのは、「百円」とする。

(期間の計算及び期限の特例)
第二十条の五  この法律又はこれに基づく条例に定める期間の計算については、民法第百三十九条 から第百四十一条 まで及び第百四十三条 に定めるところによる。
2  この法律又はこれに基づく条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法第百四十二条 に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、この法律又は当該条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。

(災害等による期限の延長)
第二十条の五の二  地方団体の長は、災害その他やむを得ない理由により、この法律又はこれに基づく条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(不服申立てに関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該期限を延長することができる。

(郵送等に係る書類の提出時期の特例)
第二十条の五の三  この法律又はこれに基づく条例の規定により一定の期限までになすべきものとされている申告、徴収の猶予の申請又は更正の請求に関する書類その他総務省令で定める書類が郵便又は信書便により提出されたときは、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明らかでないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準としたときにその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。

(口座振替に係る納期限の特例)
第二十条の五の四  申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書が当該申告書の提出期限までに提出され、当該申告書の提出により納付し又は納入すべき額の確定した地方団体の徴収金で当該提出期限と同時に納期限の到来するものが、口座振替の方法により政令で定める日までに納付され又は納入された場合には、その納付又は納入の日が納期限後である場合においても、その納付又は納入は納期限においてされたものとみなして、延滞金に関する規定を適用する。

(第三者の納付又は納入及びその代位)
第二十条の六  地方団体の徴収金は、その納税者又は特別徴収義務者のために第三者が納付し、又は納入することができる。
2  地方団体の徴収金の納付若しくは納入について正当な利益を有する第三者又は納税者若しくは特別徴収義務者の同意を得た第三者が納税者又は特別徴収義務者に代つてこれを納付し、又は納入した場合において、その地方団体の徴収金を担保するため抵当権が設定されていたときは、これらの者は、その納付又は納入により、その抵当権につき地方団体に代位することができる。ただし、その抵当権が根抵当である場合において、その担保すべき元本の確定前に納付又は納入があつたときは、この限りでない。
3  前項の場合において、第三者が納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金の一部を納付し、又は納入したときは、その残余の地方団体の徴収金は、同項の規定により代位した第三者の債権に先だつて徴収する。

(債権者の代位及び詐害行為の取消)
第二十条の七  民法第四百二十三条 及び第四百二十四条 の規定は、地方団体の徴収金の徴収について準用する。

(供託)
第二十条の八  民法第四百九十四条 並びに第四百九十五条第一項 及び第三項 の規定は、この法律又はこれに基く条例の規定により債権者、納税者、特別徴収義務者その他の者に金銭その他の物件を交付し、又は引き渡すべき場合について準用する。

(地方税に関する相殺)
第二十条の九  地方団体の徴収金と地方団体に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。還付金に係る債権と地方団体に対する債務で金銭の給付を目的とするものとについても、また同様とする。

(修正申告等の効力)
第二十条の九の二  修正申告は、すでに確定した納付すべき税額に係る部分の地方税についての納付義務に影響を及ぼさない。
2  すでに確定した納付し、又は納入すべき税額を増加させる更正は、すでに確定した納付し、又は納入すべき税額に係る部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。
3  すでに確定した納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。
4  更正又は決定を取り消す処分又は判決は、その処分又は判決により減少した税額に係る部分以外の部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。
5  前三項の規定は、賦課決定又は加算金の決定について準用する。

(更正の請求)
第二十条の九の三  申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書(以下この条において「申告書」という。)を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が地方税に関する法令の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る地方税の法定納期限から一年以内に限り、総務省令の定めるところにより、地方団体の長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
一  当該申告書の提出により納付し又は納入すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。
二  当該申告書に記載した欠損金額等(当該金額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額等)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、当該更正に係る通知書)に欠損金額等の記載がなかつたとき。
三  当該申告書に記載したこの法律の規定による還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、当該更正に係る通知書)に当該還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。
2  申告書を提出した者又は申告書に記載すべき課税標準等若しくは税額等につき決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合(申告書を提出した者については、当該各号に掲げる期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。
一  その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。 その確定した日の翌日から起算して二月以内
二  その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たつてその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る地方税の更正、決定又は賦課決定があつたとき。 当該更正、決定又は賦課決定があつた日の翌日から起算して二月以内
三  その他当該地方税の法定納期限後に生じた前二号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき。 当該理由が生じた日の翌日から起算して二月以内
3  地方団体の長は、更正の請求があつた場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等につき調査して、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知しなければならない。
4  更正の請求があつた場合においても、地方団体の長は、その請求に係る地方税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しない。ただし、地方団体の長において相当の理由があると認めるときは、当該地方団体の徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
5  第一項から第三項までに規定する課税標準等とは、課税標準(この法律又はこれに基づく条例に課税標準額又は課税標準となる数量の定めがある地方税については、課税標準額又は課税標準となる数量)及びこれから控除する金額並びに欠損金額等(この法律若しくはこれに基づく政令の規定により当該事業年度若しくは連結事業年度後の事業年度分若しくは連結事業年度分の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割の課税標準となる法人税額若しくは個別帰属法人税額の計算上順次繰り越して控除することができる第五十三条第五項若しくは第三百二十一条の八第五項に規定する控除対象個別帰属調整額、第五十三条第九項若しくは第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象個別帰属税額、第五十三条第十二項若しくは第三百二十一条の八第十二項に規定する控除対象還付法人税額若しくは第五十三条第十五項若しくは第三百二十一条の八第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額又はこの法律若しくはこれに基づく政令の規定により当該事業年度後の事業年度分の法人の行う事業に対して課する事業税の所得割の課税標準となる所得の計算上順次繰り越して控除することができる欠損金額若しくは第七十二条の二十三第三項に規定する個別欠損金額をいう。)をいい、これらの項に規定する税額等とは、納付し又は納入すべき税額及びその計算上控除する金額並びに申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する税額及びその計算の基礎となる税額をいう。

(一部納付又は納入があつた場合の延滞金の額の計算等)
第二十条の九の四  この法律の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる地方税の一部が納付され、又は納入されているときは、その納付又は納入の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる税額は、その納付され、又は納入された税額を控除した金額とする。
2  この法律の規定により納税者又は特別徴収義務者が延滞金をその額の計算の基礎となる地方税に加算して納付し、又は納入すべき場合において、納税者又は特別徴収義務者が納付し、又は納入した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる地方税の額に達するまでは、その納付し、又は納入した金額は、まずその計算の基礎となる地方税に充てられたものとする。

(延滞金の免除)
第二十条の九の五  第二十条の五の二の規定により地方税の納付又は納入に関する期限を延長した場合には、その地方税に係る延滞金のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。
2  地方団体の長は、次の各号の一に該当する場合には、その地方税に係る延滞金(第十五条の九の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該各号に掲げる期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。
一  第十六条の二第三項の規定による有価証券の取立て及び地方団体の徴収金の納付又は納入の再委託を受けた金融機関が当該有価証券の取立てをすべき日後に当該地方団体の徴収金に係る地方税の納付又は納入をした場合(同日後にその納付又は納入があつたことにつき納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) 同日の翌日からその納付又は納入があつた日までの期間
二  納税貯蓄組合法 (昭和二十六年法律第百四十五号)第六条第一項 の規定による地方税の納付又は納入の委託を受けた同法第二条第二項 に規定する指定金融機関(地方税の収納をすることができるものを除く。)がその委託を受けた日後に当該地方税の納付又は納入をした場合(同日後にその納付又は納入があつたことにつき納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) 同日の翌日からその納付又は納入があつた日までの期間
三  前各号の一に該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合 政令で定める期間

(納税証明書の交付)
第二十条の十  地方団体の長は、地方団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項(この法律又はこれに基づく政令の規定により地方団体の徴収金に関して地方団体が備えなければならない帳簿に登録された事項を含む。)のうち政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、これを交付しなければならない。

(官公署等への協力要請)
第二十条の十一  徴税吏員は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、地方税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

(政令への委任)
第二十条の十二  第九条から前条までに定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。

(事務の区分)
第二十条の十三  この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、第三百八十八条第一項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務及び第四百十九条第一項に規定する事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
    第十五節 罰則


(不納せん動に関する罪)
第二十一条  納税義務者又は特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告(これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。)をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないことをせん動した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2  申告をさせないため、虚偽の申告をさせるため、税金の徴収若しくは納付をさせないため、又は納入金の納入をさせないために、暴行又は脅迫を加えた者も、また、前項の懲役又は罰金に処する。

(秘密漏えいに関する罪)
第二十二条  地方税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
   第二章 道府県の普通税

    第一節 道府県民税

     第一款 通則


(道府県民税に関する用語の意義)
第二十三条  道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  均等割 均等の額によつて課する道府県民税をいう。
二  所得割 所得によつて課する道府県民税をいう。
三  法人税割 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税をいう。
三の二  利子割 支払を受けるべき利子等の額によつて課する道府県民税をいう。
三の三  配当割 支払を受けるべき特定配当等の額によつて課する道府県民税をいう。
三の四  株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額によつて課する道府県民税をいう。
四  法人税額 法人税法 その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項 (同法第八十一条の二十第一項 の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項 の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で法人税法第六十八条 (同法第百四十四条 (租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条第二項 において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合並びに租税特別措置法第三条の三第五項 、第八条の三第五項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四 及び第四十二条の十二の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
四の二  個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ 個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
ロ 個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ハ 個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
四の三  調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ 連結法人(法人税法第二条第十二号の七の四 に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項 の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額(租税特別措置法第六十八条の九 の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の負担額として帰せられる金額から当該相当する金額を差し引いた額)に同項第二号 から第四号 までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の九 の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
ロ 連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項 の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額(租税特別措置法第六十八条の九 の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の減少額として帰せられる金額に当該相当する金額を加算した額)を同項第二号 から第四号 までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の九 の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
四の四  個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十第五項 、第六十八条の十の二第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項又は第六十八条の十四第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の五  資本金等の額 法人税法第二条第十六号 に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二 に規定する連結個別資本金等の額(保険業法 (平成七年法律第百五号)に規定する相互会社にあつては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)をいう。
五  給与所得 所得税法第二十八条第一項 に規定する給与所得をいう。
六  退職手当等 所得税法第三十条第一項 に規定する退職手当等(同法第三十一条 において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の六 において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
七  控除対象配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この節において「前年」という。)の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
八  扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号 の規定により同法第六条の三第一項 に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号 の規定により同号 に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
九  障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十  削除
十一  寡婦 次に掲げる者をいう。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの
十二  寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。
十三  合計所得金額 第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十四  利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
イ この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第二十三条第一項 に規定する利子等(租税特別措置法第四条の四第一項 の規定により所得税法第二十三条第一項 に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項 の規定による支払(同法第五十八条の二第一項 の規定により同項第一号 に掲げる利子、同項第四号 に掲げる収益の分配又は同項第五号 に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項 の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項 の規定により同項第一号 に掲げる利子、同項第四号 に掲げる収益の分配又は同項第五号 に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項 ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項 の規定により同条第一項第一号 に掲げる利子、同項第四号 に掲げる収益の分配又は同項第五号 に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに農水産業協同組合貯金保険法 (昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項 の規定による支払(同法第六十条の二第一項 の規定により同項第一号 に掲げる利子、同項第三号 に掲げる収益の分配又は同項第四号 に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項 の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項 の規定により同項第一号 に掲げる利子、同項第三号 に掲げる収益の分配又は同項第四号 に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項 ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項 の規定により同条第一項第一号 に掲げる利子、同項第三号 に掲げる収益の分配又は同項第四号 に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項 の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条第一項 の規定の適用を受ける利子、同法第四条の二第一項 の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項 各号に掲げる利子、収益の分配又は差益、同法第四条の三第一項 の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項 各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び政令で定めるものを除く。)
ロ 租税特別措置法第三条の三第一項 に規定する国外公社債等の利子等で同項 の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第二十五条の二第三項及び第七十一条の八において「国外公社債等の利子等」という。)
ハ 租税特別措置法第八条の二第一項 に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第十条第一項 の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項 の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号 に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項 の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号 に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
ニ 租税特別措置法第八条の三第一項 に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項 の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第二十五条の二第三項及び第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)
ホ 租税特別措置法第四十一条の九第一項 に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
ヘ この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号 から第八号 までに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項 の規定による支払(同法第五十八条の二第一項 の規定により同項第二号 又は第三号 に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項 の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項 の規定により同項第二号 又は第三号 に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項 ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項 の規定により同条第一項第二号 又は第三号 に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項 の規定による支払(同法第六十条の二第一項 の規定により同項第二号 に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項 の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項 の規定により同項第二号 に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項 ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項 の規定により同条第一項第二号 に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
十五  特定配当等 所得税法第二十四条第一項 に規定する配当等で租税特別措置法第九条の三 各号に掲げるものをいう。
十六  特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項 に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
2  道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3  二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4  道府県民税について所得税法 その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号及び第十四号から第十六号まで、次条第一項第七号、第二十五条の二並びに第二款第三目及び第四款から第六款までにおいて引用する場合を除く。)においては、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。

(道府県民税の納税義務者等)
第二十四条  道府県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号に掲げる者に対しては均等割額によつて、第四号の二に掲げる者に対しては法人税割額によつて、第五号に掲げる者に対しては利子割額によつて、第六号に掲げる者に対しては配当割額によつて、第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によつて課する。
一  道府県内に住所を有する個人
二  道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
三  道府県内に事務所又は事業所を有する法人
四  道府県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(「寮等」という。以下道府県民税について同じ。)を有する法人で当該道府県内に事務所又は事業所を有しないもの
四の二  法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二 に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で道府県内に事務所又は事業所を有するもの
五  利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける者
六  特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有するもの
七  租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項 の規定の適用につき同項 に規定する特定口座源泉徴収選択届出書が提出された同法第三十七条の十一の三第三項第一号 に規定する特定口座(以下この号及び第六款において「選択口座」という。)に係る同条第一項 に規定する特定口座内保管上場株式等(第六款において「特定口座内保管上場株式等」という。)の同法第三十七条の十二の二第二項 に規定する譲渡(第六款において「譲渡」という。)の対価又は当該選択口座において処理された同項 に規定する上場株式等(第六款において「上場株式等」という。)の同法第三十七条の十一の三第二項 に規定する信用取引等(第六款において「信用取引等」という。)に係る同法第三十七条の十一の四第一項 に規定する差金決済(第六款において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額の支払を受ける個人で当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において道府県内に住所を有するもの
2  前項第一号、第六号及び第七号の道府県内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法 の適用を受ける者については、その道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に記録されている者(第二百九十四条第三項の規定により当該住民基本台帳に記録されているものとみなされる者を含み、同条第四項に規定する者を除く。)をいう。
3  この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下「外国法人」という。)に対するこの節の規定の適用については、その事業が行われる場所で政令で定めるものをもつて、その事務所又は事業所とする。
4  第二十五条第一項第二号に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する道府県民税は、第一項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。
5  公益法人等(法人税法第二条第六号 の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第二百六十条の二第七項 に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 (平成六年法律第百六号)第七条の二第一項 に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち第二十五条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定によつて法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第七十四条第一項 の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。
6  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下道府県民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定を適用する。
7  第一項第二号に掲げる者については、市町村民税を均等割によつて課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。
8  第一項第五号の営業所等とは、利子等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものを行うもの(利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつては、その者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものを行うもの)をいう。
9  第四項から第六項までの収益事業の範囲は、政令で定める。

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
第二十四条の二  法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第二十四条の三、第二十五条、第二十七条から第三十一条まで、第四十八条、第五十条、第五十二条、第五十三条第十九項、第五十四条、第六十二条、第三款第三目及び第四目、第七十一条の十六、第四款第三目及び第四目、第七十一条の三十七、第五款第三目及び第四目、第七十一条の五十七並びに第六款第三目及び第四目を除く。第三項から第五項までにおいて同じ。)の規定を適用する。
2  前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3  所得税法第六条の三 の規定は、前二項の規定をこの節の規定中個人の道府県民税に関する規定において適用する場合について準用する。
4  法人税法第四条の七 の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中法人の道府県民税に関する規定において適用する場合について準用する。
5  第一項、第二項及び前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十二条第一項の表の第一号 資本金等の額が 当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第二十四条の二第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第一項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の資本金等の額が
第五十二条第一項の表の第二号から第五号まで 資本金等の額が 当該法人に係る固有法人の資本金等の額が
第五十二条第二項第一号及び第三号 当該法人 当該法人に係る固有法人
第五十二条第二項第二号 これらの法人 これらの法人に係る固有法人
第五十二条第四項 法人の 法人に係る固有法人の
現在における 現在における当該法人に係る固有法人の
第五十三条第一項 法人にあつては均等割額 法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
寮等所在地 寮等(当該法人が固有法人である場合にあつては、当該固有法人に係る法人課税信託の受託者の有するすべての事務所、事業所又は寮等。以下この項から第四項までにおいて同じ。)所在地
及び均等割額 及び当該法人が固有法人である場合にあつては均等割額
第五十三条第二項から第四項まで 均等割額 当該法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額 
第五十三条第四十四項 義務がある法人 義務がある固有法人
提出すべき法人 提出すべき固有法人
法人の寮等 固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する寮等 
第五十七条第一項 法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額 算定した法人税割額(当該法人が固有法人である場合にあつては、これに当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額を加算した額)


6  前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(収益の帰属する者が名義人である場合における道府県民税の納税義務者)
第二十四条の二の二  資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る道府県民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。

(道府県民税と信託財産)
第二十四条の三  信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(所得税法第十三条第三項第一号 に規定する集団投資信託をいう。第七十一条の七において同じ。)、退職年金等信託(同項第二号 に規定する退職年金等信託をいう。)又は法人課税信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。
2  信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3  受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(無記名公社債の利子等の所得の帰属)
第二十四条の四  無記名の公債、無記名の社債、無記名株式等(所得税法第十四条第一項 に規定する無記名株式等をいう。)又は無記名の貸付信託(同法第二条第一項第十二号 に規定する貸付信託をいう。)、投資信託(同項第十二号の二 に規定する投資信託をいう。)若しくは特定受益証券発行信託(同項第十五号の五 に規定する特定受益証券発行信託をいう。)の受益証券について、その元本の所有者以外の者が利子、配当、利益又は収益(以下この条において「利子等」という。)の支払を受けるときは、これらの所得の計算上、その元本の所有者が支払を受けるものとみなす。この場合において、利子等の生ずる期間中にその元本の所有者に異動があつたときは、最後の所有者をその利子等の支払を受ける者とみなす。

(個人の道府県民税の非課税の範囲)
第二十四条の五  道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割(第二号に該当する者にあつては、第五十条の二の規定によつて課する所得割(以下本款及び第二款において「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
一  生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者
二  障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。)
2  分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。
3  道府県は、第二百九十五条第三項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の道府県民税の均等割を課することができない。

(個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲)
第二十五条  道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。
一  国、非課税独立行政法人(独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資されることが法律において定められているもの又はこれに類するものであつて、その実施している業務のすべてが国から引き継がれたものとして総務大臣が指定したものをいう。以下同じ。)、国立大学法人等(国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、日本年金機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人(地方独立行政法人(公立大学法人を除く。)であつてその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務を当該地方独立行政法人の成立の日以後行うものとして総務省令で定めるもののうちその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものをいう。以下同じ。)、公立大学法人、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
二  日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法 人、宗教法人、学校法人、私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項 の法人、労働組合法 (昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 (昭和五十三年法律第八十号)第二条第五項 に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、都道府県農業会議、全国農業会議所、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条 に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法 (昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項 の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項 に規定する法人である政党等
2  道府県は、前項各号に掲げる者に対しては、道府県民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第二号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。
3  前二項の収益事業の範囲は、政令で定める。

(利子等に係る道府県民税の非課税の範囲)
第二十五条の二  道府県は、所得税法第二条第一項第五号 に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける利子等については、利子割を課することができない。
2  道府県は、所得税法 別表第一に掲げる内国法人が支払を受ける利子等で、同法第十一条第一項 の規定の適用を受けるもの、租税特別措置法第三条の三第六項 の規定の適用を受ける金額に相当する部分のもの又は第二十三条第一項第十四号 ニに掲げるものについては、利子割を課することができない。
3  道府県は、所得税法第百七十六条第一項 に規定する内国信託会社が支払を受ける利子等で、同項 若しくは同条第二項 の規定の適用を受けるもの若しくは租税特別措置法第九条の四第二項 若しくは第三項 の規定の適用を受けるもの又は国外公社債等の利子等若しくは国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で政令で定めるもの、同法第八条第一項 に規定する金融機関が支払を受ける利子等で、同項 の規定の適用を受けるもの又は同法第三条の三第六項 の規定の適用を受ける金額に相当する部分のもの、同法第八条第二項 に規定する金融商品取引業者等が支払を受ける利子等で、同項 の規定の適用を受けるもの又は同法第三条の三第六項 の規定の適用を受ける金額に相当する部分のもの、同法第八条第三項 に規定する内国法人が支払を受ける利子等で、同項 の規定の適用を受けるもの及び同法第九条の四第一項 各号に掲げる法人が支払を受ける利子等で、同条 の規定の適用を受けるもの又は国外公社債等の利子等若しくは国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で政令で定めるものについては、利子割を課することができない。

(道府県民税に係る徴税吏員の質問検査権)
第二十六条  道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務者又は納税義務があると認められる者
二  特別徴収義務者
三  前二号に掲げる者以外の者で当該道府県民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2  前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3  道府県民税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第六十八条第六項、第七十一条の十九第六項、第七十一条の四十第六項又は第七十一条の六十第六項の定めるところによる。
4  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(道府県民税に係る検査拒否等に関する罪)
第二十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)を含む。第五十条第五項、第六十九条第四項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項及び第七十一条の六十二第二項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。第五十条第五項、第六十九条第四項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項及び第七十一条の六十二第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(個人の道府県民税の納税管理人)
第二十八条  第三百条第一項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。

(法人の道府県民税の納税管理人)
第二十九条  法人の道府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る法人の道府県民税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第三十条  前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第三十一条  道府県は、第二十九条第二項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
     第二款 個人の道府県民税

      第一目 課税標準及び税率


(所得割の課税標準)
第三十二条  所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2  前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法 その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項 又は第三項 の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。
3  所得税法第二条第一項第四十号 に規定する青色申告書(第八項において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第五十六条 に規定する事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法第五十七条第二項 の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項 の規定による計算の例によつて当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項 の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第四十五条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の規定による道府県民税に関する申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により道府県民税に関する申告書を提出する義務がないときも、同様とする。
4  所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法第五十六条 に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下この節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。
一  次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 八十六万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
二  当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
5  前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「事業専従者控除額」という。)は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
6  第四項の規定は、第四十五条の二第一項の規定による道府県民税に関する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第二号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定によつて道府県民税に関する申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
7  第三項又は第四項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、死亡当時)の現況によるものとする。
8  第二項から前項までの規定によつて所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第二条第一項第二十五号 の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失が生じた年分の所得税につき青色申告書をその提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し、かつ、その後において第四十五条の二第一項又は第三項の規定による道府県民税に関する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を連続して提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
9  前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前三年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じた変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前三年内の各年に生じた雑損失の金額(第三十四条第一項第一号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について第四十五条の二第一項第四号に掲げる事項を記載した同条第一項又は第三項の規定による道府県民税に関する申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。
10  前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この款において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。
11  前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二第二項 に規定する特定支出の額の合計額が同法第二十八条第二項 に規定する給与所得控除額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第四十五条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項 の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
12  特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
13  前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。
14  特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
15  前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。
16  第二項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。

第三十三条  削除

(所得控除)
第三十四条  道府県は、所得割の納税義務者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
一  前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第三十二条第十項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
イ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が五万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
ロ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
ハ 損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 五万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
二  前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
三  前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第七十四条第二項 に規定する社会保険料(租税特別措置法第四十一条の七第二項 において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払つた、又は給与から控除される金額
四  前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額の合計額
イ 小規模企業共済法 (昭和四十年法律第百二号)第二条第二項 に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
ロ 確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)第五十五条第二項第四号 に規定する個人型年金加入者掛金
ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
五  前年中に次に掲げる契約又は規約(保険金、年金、共済金又は一時金(これらに類する給付金を含む。)の受取人のすべてを自己又はその配偶者その他の親族とするものに限る。以下この号において「生命保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(次号に規定する個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下この号において「生命保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた生命保険料の金額の合計額(前年中において生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合においては、当該剰余金又は割戻金の額(生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号において同じ。)が一万五千円以下である場合にあつては当該生命保険料の金額の合計額、当該生命保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合にあつては一万五千円にその超える金額の二分の一に相当する金額を加算した金額、当該生命保険料の金額の合計額が四万円を超える場合にあつては二万七千五百円にその超える金額(その金額が三万円を超えるときは、三万円)の四分の一に相当する金額を加算した金額
イ 保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した生命保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金が支払われるもの(保険期間が五年に満たない生命保険契約で政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
ロ 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約
ハ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約
ニ イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる保険契約(イに掲げるもの又は政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)のうち、病院又は診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの
ホ 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
五の二  前年中に前号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるものに限る。)のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの(以下この号において「個人年金保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(自己の身体の傷害又は疾病その他これらに類する事由に基因して保険金、共済金その他の給付金を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下この号において「個人年金保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた個人年金保険料の金額の合計額(前年中において個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号において同じ。)が一万五千円以下である場合にあつては当該個人年金保険料の金額の合計額、当該個人年金保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合にあつては一万五千円にその超える金額の二分の一に相当する金額を加算した金額、当該個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超える場合にあつては二万七千五百円にその超える金額(その金額が三万円を超えるときは、三万円)の四分の一に相当する金額を加算した金額
イ 当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
ロ 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
ハ 当該契約に基づくイに規定する者に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
五の三  前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号 に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(同年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
六  障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき二十六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第四項、第五項及び第九項並びに第三十七条において同じ。)である場合には、三十万円)
七  削除
八  寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者 二十六万円
九  勤労学生である所得割の納税義務者 二十六万円
十  控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 三十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項及び第九項並びに第三十七条において同じ。)である場合には、三十八万円)
十の二  自己と生計を一にする配偶者(他の所得割の納税義務者の扶養親族とされる者並びに第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除くものとし、前年の合計所得金額が七十六万円未満であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が千万円以下であるもの(その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務者としてこの号の規定の適用を受けている者を除く。)次に掲げるその配偶者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 前年の合計所得金額が四十五万円未満である配偶者 三十三万円
ロ 前年の合計所得金額が四十五万円以上七十五万円未満である配偶者 三十八万円からその配偶者の前年の合計所得金額のうち三十八万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ハ 前年の合計所得金額が七十五万円以上である配偶者 三万円
十一  扶養親族を有する所得割の納税義務者 各扶養親族につき三十三万円(その者が特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢十六歳以上二十三歳未満の者をいう。第四項及び第九項並びに第三十七条において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項、第五項及び第九項並びに第三十七条において同じ。)である場合には三十八万円)
2  道府県は、所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十三万円を控除するものとする。
3  所得割の納税義務者が、第二十三条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものである場合には、当該納税義務者に係る第一項第八号の金額は、三十万円とする。
4  所得割の納税義務者の有する控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第三十七条において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該控除対象配偶者に係る第一項第十号の金額は五十六万円(その者が老人控除対象配偶者である場合には六十一万円)とし、当該扶養親族に係る同項第十一号の金額は、五十六万円(その者が特定扶養親族である場合には六十八万円、その者が老人扶養親族(次項に該当する者を除く。)である場合には六十一万円)とする。
5  所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第三十七条において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第一項第十一号の金額は、四十五万円(当該老人扶養親族が特別障害者である場合には、六十八万円)とする。
6  租税特別措置法第四条の四第一項 に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第一項第五号から第五号の三までの規定は、適用しない。
7  第一項第一号の規定によつて控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定によつて控除すべき金額を医療費控除額と、同項第三号の規定によつて控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定によつて控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第五号及び第五号の二の規定によつて控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第五号の三の規定によつて控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第六号の規定によつて控除すべき金額を障害者控除額と、同項第八号及び第三項の規定によつて控除すべき金額を寡婦(寡夫)控除額と、第一項第九号の規定によつて控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第十号及び第四項(控除対象配偶者に関する部分に限る。)の規定によつて控除すべき金額を配偶者控除額と、第一項第十号の二の規定によつて控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第十一号、第四項(扶養親族に関する部分に限る。)及び第五項の規定によつて控除すべき金額を扶養控除額と、第二項の規定によつて控除すべき金額を基礎控除額という。
8  第一項第五号の三に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。
一  保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(第一項第五号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
二  農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
9  第一項、第三項、第四項又は第五項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、第三項の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦、寡夫若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第四項の規定に該当する控除対象配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第四項の規定に該当する扶養親族、第五項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の親族(扶養親族を除く。)が同日前に既に死亡している場合において、その親族がその所得割の納税義務者の第二十三条第一項第十一号イ又は第十二号に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
10  所得税法第二条第一項第三十二号の規定は、第一項第九号及び第三十七条の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第二条第一項第三十二号中「合計所得金額」とあるのは、「前年の地方税法第二十三条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と読み替えるものとする。
11  前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、同年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る控除対象配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
12  第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
13  前各項に定めるもののほか、第一項各号の規定によつて控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。

(所得割の税率)
第三十五条  所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の四の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、一の率でなければならない。
2  前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

第三十六条  削除

(調整控除)
第三十七条  道府県は、所得割の納税義務者については、その者の第三十五条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
一  当該納税義務者の第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の二に相当する金額
イ 五万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

(1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者一人につき一万円
(ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき十万円
(2) 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者((3)に掲げる者を除く。) 一万円
(3) 第二十三条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下である所得割の納税義務者 五万円
(4) 勤労学生である所得割の納税義務者 一万円
(5) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者((6)に掲げる者を除く。) (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円
(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 十万円
(6) 同居特別障害者である控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 十七万円
(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 二十二万円
(7) 自己と生計を一にする第三十四条第一項第十号の二に規定する配偶者(前年の合計所得金額が四十五万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が千万円以下であるもの(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けている者を除く。) (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円
(ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が四十万円以上四十五万円未満である場合 三万円
(8) 扶養親族(同居特別障害者である扶養親族及び同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 (i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該扶養親族一人につき五万円
(ii) 当該扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき十八万円
(iii) 当該扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき十万円
(9) 同居特別障害者である扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 (i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該扶養親族一人につき十七万円
(ii) 当該扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき三十万円
(iii) 当該扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき二十二万円
(10) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者 (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該老人扶養親族一人につき十三万円
(ii) 当該老人扶養親族が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき二十五万円


ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額
二  当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の二に相当する金額
イ 五万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額

(寄附金税額控除)
第三十七条の二  道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が五千円を超える場合には、その超える金額の百分の四に相当する金額(当該納税義務者が前年中に第一号に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額が五千円を超える場合にあつては、当該百分の四に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
一  都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
二  社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
三  所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項及び租税特別措置法第四十一条の十八の三の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの
2  前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した同項第一号に掲げる寄附金の額の合計額のうち五千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の二に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該百分の十に相当する金額)とする。
一  当該納税義務者が第三十五条第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
百九十五万円以下の金額 百分の八十五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 百分の八十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 百分の七十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 百分の六十七
九百万円を超え千八百万円以下の金額 百分の五十七
千八百万円を超える金額 百分の五十


二  当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第三十五条第二項に規定する課税山林所得金額(以下この項において「課税山林所得金額」という。)及び同条第二項に規定する課税退職所得金額(以下この項において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 百分の九十
三  当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合)
イ 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
ロ 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

(外国税額控除)
第三十七条の三  道府県は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第九十五条第一項の控除限度額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)をその者の第三十五条及び前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
第三十七条の四  道府県は、所得割の納税義務者が、第三十二条第十三項の申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第十五項の申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の二を乗じて得た金額を、その者の第三十五条及び前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(個人の均等割の税率)
第三十八条  個人の均等割の標準税率は、千円とする。
      第二目 賦課徴収


(個人の道府県民税の賦課期日)
第三十九条  個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

第四十条  削除

(個人の道府県民税の賦課徴収)
第四十一条  個人の道府県民税の賦課徴収は、本款に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、第十七条の四の規定に基づく還付加算金、第三百二十一条第二項の規定に基づく納期前の納付に対する報奨金、第三百二十一条の二、第三百二十六条、第三百二十八条の十若しくは第三百二十八条の十三の規定に基づく延滞金、第三百二十八条の十一の規定に基づく過少申告加算金若しくは不申告加算金又は第三百二十八条の十二の規定に基づく重加算金の計算については、道府県民税及び市町村民税の額の合算額によつて当該各条の規定を適用するものとする。
2  第三百二十四条、第三百二十八条の十六第一項及び第三項から第五項まで、第三百三十二条並びに第三百三十三条の規定は、前項の規定によつて市町村が個人の市町村民税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う個人の道府県民税について準用する。
3  道府県は、市町村が第一項の規定によつて行う個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務の執行について、市町村に対し、必要な援助をするものとする。

(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入等)
第四十二条  個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これとあわせて納付し、又は納入しなければならない。
2  個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合においては、その納付額又は納入額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を道府県民税及び市町村民税の額にあん分した額に相当する道府県民税又は市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつたものとする。
3  市町村は、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合においては、当該納付又は納入があつた月の翌月十日までに、政令で定めるところにより、これを道府県に払い込むものとする。

(個人の道府県民税の納税通知書等)
第四十三条  第四十一条第一項の規定によつて道府県民税を賦課徴収する市町村が当該道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書、督促状その他の文書は、当該市町村の市町村民税の賦課徴収に用いるそれらの文書と併せて、総務省令で定める様式に準じて作成するものとする。

(個人の道府県民税に係る納期限の延長)
第四十四条  市町村長が個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。

(個人の道府県民税又は延滞金額の減免)
第四十五条  市町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免されたものとする。

(個人の道府県民税の申告等)
第四十五条の二  第二十四条第一項第一号の者は、三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは第三十四条第五項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の二の規定によつて控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。
一  前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二  青色専従者給与額(所得税法第五十七条第一項の規定による計算の例によつて算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
三  第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
四  第三十二条第九項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
五  雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
六  寄附金税額控除額の控除に関する事項
七  前各号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
2  市町村長は、第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、道府県民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に、前項の道府県民税に関する申告書を、第三百十七条の二第二項の市町村民税に関する申告書と併せて同項の期限までに提出させることができる。
3  第三百十七条の六第一項又は第四項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前二項の規定によつて第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合においては、三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第三項の市町村民税に関する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
4  第一項ただし書に規定する者(第二項の規定によつて第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合においては、三月十五日までに第一項の道府県民税に関する申告書を、第三百十七条の二第四項の市町村民税に関する申告書とあわせて提出することができる。
5  第二十四条第一項第一号の者は、第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定によつて控除すべき金額の控除を受けようとする場合においては、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第五項に規定する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

第四十五条の三  第二十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
2  前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第一項各号又は第三項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第一項から第四項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
3  第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、道府県民税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。

(個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)
第四十五条の三の二  所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の二第一項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
一  当該給与支払者の氏名又は名称
二  扶養親族の氏名
三  その他総務省令で定める事項
2  前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の二第二項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
3  前二項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4  給与所得者は、第一項及び第二項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第三百十七条の三の二第四項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。次条第四項において同じ。)により提供することができる。
5  前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(個人の道府県民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書)
第四十五条の三の三  所得税法第二百三条の五第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に同項に規定する公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書と併せて、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
一  当該公的年金等支払者の名称
二  扶養親族の氏名
三  その他総務省令で定める事項
2  前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の五第二項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を、第三百十七条の三の三第二項に規定する申告書と併せて提出することができる。
3  第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4  公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が所得税法第二百三条の五第四項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第三百十七条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができる。
5  前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(事業所得等を生ずべき業務を行う者の帳簿書類の保存)
第四十五条の四  その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人で、その年の前々年中又は前年中の所得について所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課されたもの(これに準ずる者として総務省令で定める者を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その年においてこれらの業務に関して作成し、又は受領した帳簿及び書類を保存するものとする。

(個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等)
第四十六条  市町村長は、当該道府県の条例の定めるところにより、道府県知事に対し、個人の道府県民税の納税義務者の数、個人の道府県民税額その他必要な事項を報告するものとする。
2  市町村長は、毎年六月三十日までに、道府県の条例の定めるところにより、道府県知事に対し、毎年五月三十一日現在における個人の道府県民税に係る滞納の状況を報告しなければならない。
3  道府県知事は、必要があると認める場合においては、前二項に規定するものの外、市町村長に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の賦課徴収に関する事項の報告を請求することができる。
4  道府県知事が、市町村長に対し、個人の道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
5  道府県知事が、政府に対し、所得割の賦課徴収に関し必要な書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。この場合において、政府が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該関係書類を閲覧させ、又は記録させるときは、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務省令で定める基準に従つて行うものとする。

(個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付)
第四十七条  道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。
一  各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の道府県民税の納税義務者の数を政令で定める金額に乗じて得た金額
二  第四十一条第一項の規定によつて市町村が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を第十七条又は第十七条の二の規定によつて市町村が還付し、又は充当した場合における当該地方団体の徴収金に係る過誤納金に相当する金額
三  第十七条の四の規定によつて市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額
四  第四十一条第一項においてその例によることとされた第三百二十一条第二項の規定によつて市町村が交付した個人の道府県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額
五  第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額を第三百十四条の九第三項の規定により適用される同条第二項の規定によつて市町村が還付し、又は充当した場合における当該控除することができなかつた金額に相当する金額
2  前項に定めるもののほか、同項の徴収取扱費の算定及び交付に関し必要な事項は、当該道府県の条例で定める。

(個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例)
第四十八条  第四十六条第二項の規定によつて市町村長から道府県知事に対し、道府県民税の滞納に関する報告があつた場合においては、道府県知事が市町村長の同意を得て、当該報告に係る滞納者の全部又は一部について一年を超えない範囲内で定めた一定の期間に限り、道府県の徴税吏員は、当該滞納に係る道府県民税に係る地方団体の徴収金及びこれとあわせて納付し、又は納入すべき市町村民税に係る地方団体の徴収金について、個人の市町村民税の徴収の例により徴収し、又はこれについて国税徴収法に規定する滞納処分の例により滞納処分をすることができる。
2  市町村長は、前項の滞納者が、同項の報告があつた日の属する年の六月一日以後同項の一定の期間の末日までの間の納期限に係る個人の道府県民税を滞納したときは、その旨を遅滞なく道府県知事に報告するものとする。この場合において、道府県知事が市町村長の同意を得たときは、道府県の徴税吏員は、当該滞納に係る道府県民税に係る地方団体の徴収金及びこれとあわせて納付し、又は納入すべき市町村民税に係る地方団体の徴収金について、同項の一定の期間に限り、同項の規定の例により、同項の地方団体の徴収金とあわせて徴収し、又は滞納処分をすることができる。
3  道府県の徴税吏員は、前二項の規定によつて徴収し、又は滞納処分をする場合においては、当該市町村の徴税吏員から、前二項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、又は滞納処分をする道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金について、徴収の引継ぎを受けるものとし、第一項の一定の期間が経過した場合においては、当該市町村の徴税吏員に徴収の引継ぎをするものとする。ただし、当該市町村の徴税吏員又は道府県の徴税吏員は、協議により、滞納処分を続行することができる。
4  市町村の徴税吏員は、第一項の一定の期間中は、同項又は第二項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、又は滞納処分をする道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金については、納税者が納税通知書に記載した納付の場所に納付し、又は特別徴収義務者が市町村長の指定する場所に納入する場合を除くほか、徴収することができないものとし、また、第一項の一定の期間前に滞納処分に着手したものについて滞納処分をする場合を除くほか、滞納処分をすることができないものとする。
5  市町村は、道府県が第一項又は第二項の規定によつて滞納に係る道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金を徴収し、又はこれについて滞納処分をする場合においては、道府県に協力するものとする。
6  道府県は、第一項又は第二項の規定によつて徴収し、又は滞納処分をした市町村民税に係る地方団体の徴収金を翌月十日までに、政令で定めるところにより、市町村に払い込むものとする。
7  道府県知事は、第一項の一定の期間の経過後、遅滞なく、市町村長に対し、当該期間中において行つた徴収及び滞納処分の状況を通知しなければならない。
8  第三項の徴収の引継ぎ及び滞納処分の続行に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十九条  削除

(道府県が行う滞納処分に関する罪等)
第五十条  個人の道府県民税の納税者又は特別徴収義務者が第四十八条第一項又は第二項の規定による滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県及び市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に第四十八条第一項又は第二項の規定による滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第四十八条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第四十八条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
5  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前四項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
      第三目 退職所得の課税の特例


(退職所得の課税の特例)
第五十条の二  第二十四条第一項第一号の者が退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第三十二条、第三十五条及び第三十九条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本目に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在の道府県において課する。

(分離課税に係る所得割の課税標準)
第五十条の三  分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2  前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。

(分離課税に係る所得割の税率)
第五十条の四  分離課税に係る所得割の税率は、百分の四とする。

(納入申告書の提出)
第五十条の五  分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、第四十一条第一項の規定により分離課税に係る所得割を徴収する場合には、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を、第三百二十八条の五第二項又は第三項の規定による納入申告書とあわせて、市町村長に提出しなければならない。

(特別徴収税額)
第五十条の六  第四十一条第一項の規定によつて特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。
一  退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第一項の規定による申告書(以下本条及び次条第二項において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額
二  退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第四十一条第一項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
2  退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第四十一条第一項の規定によつて特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額とする。
3  第一項各号又は前項の規定により第五十条の三の規定を適用する場合における所得税法第三十条第二項の退職所得控除額の計算については、前二項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。
4  所得税法第二百二条の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。

(退職所得申告書)
第五十条の七  退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、第三百二十八条の七第一項の規定による申告書とあわせて、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第五十条の九の規定により交付される特別徴収票を添附しなければならない。
一  その退職手当等の支払者の氏名又は名称
二  前条第一項第一号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか及び当該支払済みの他の退職手当等があるときはその金額
三  前条第三項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
四  その者が所得税法第三十条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
五  その他総務省令で定める事項
2  前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

(分離課税に係る所得割の普通徴収税額)
第五十条の八  その年において退職手当等の支払を受けた者が第五十条の六第二項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第四十一条第一項の規定によつてその例によることとされる第三百二十八条の五第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、第四十一条第一項の規定によつて市町村長が普通徴収の方法によつて徴収すべき税額は、そのこえる金額に相当する税額とする。

(特別徴収票)
第五十条の九  分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、第三百二十八条の十四の特別徴収票とあわせて、一通を市町村長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

(政令への委任)
第五十条の十  第五十条の二から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び分離課税に係る所得割の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
     第三款 法人の道府県民税

      第一目 税率


(法人税割の税率)
第五十一条  法人税割の標準税率は、百分の五とする。ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、百分の六を超えることができない。
2  法人税割の税率は、第五十三条第一項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第四項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における税率による。

(法人の均等割の税率)
第五十二条  法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。
法人の区分 税率
一 次に掲げる法人
 イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び第二十四条第五項に規定する公益法人等のうち、第二十五条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
 ロ 人格のない社団等
 ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
 ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)
 ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの 年額 二万円
二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもの 年額 五万円
三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもの 年額 十三万円
四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもの 年額 五十四万円
五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもの 年額 八十万円


2  法人の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。
一  次条第一項の規定によつて申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日
二  次条第二項の規定によつて申告納付する法人又は同条第三項の規定によつて納付する法人 これらの法人の同条第二項に規定する連結事業年度開始の日から六月の期間の末日
三  次条第四項の規定によつて申告納付する法人 当該法人の同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日
四  公共法人等(法人税法第二条第五号の公共法人及び第二十四条第五項に規定する公益法人等で均等割のみを課されるものをいう。)前年四月一日から三月三十一日までの期間(当該期間中に当該公共法人等が解散(合併による解散を除く。以下次条第三十項、第三十一項、第三十三項及び第三十六項を除き、この節において同じ。)又は合併により消滅した場合には、前年四月一日から当該消滅した日までの期間)の末日
3  第一項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第一号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第二号の連結事業年度開始の日から六月の期間若しくは同項第三号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第四号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
4  第一項の場合において、第二項第一号から第三号までに掲げる法人の資本金等の額は、それぞれこれらの号に定める日(同項第一号に掲げる法人で次条第一項の法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの及び第二項第二号に掲げる法人にあつては、政令で定める日)現在における資本金等の額による。
5  第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。
      第二目 申告納付並びに更正及び決定


(法人の道府県民税の申告納付)
第五十三条  法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及び同法第百四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下第五項、第九項、第十五項、第二十五項、第三十項及び第三十一項を除き、この節において同じ。)、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第八十八条の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第五十七条第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項又は第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項又は第八十八条の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の開始の日から六月の期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第四十四項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
2  連結法人(普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第六項及び第三十六項において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法第四条の五第一項又は第二項(同項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下この項及び第四十四項において同じ。)が六月を超える場合には、総務省令で定める様式によつて、当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から六月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が十万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
3  前項の規定によつて申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第四十四項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
4  法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
5  法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額(同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第十六項及び第十七項において同じ。)とみなされたもの及び同法第八十一条の九第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第五十八条第一項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、前項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
6  前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同項の法人の最初連結事業年度の終了の日(二以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
一  法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第一項に規定する税率に相当する率
二  法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第三十六項において同じ。)との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第三項に規定する税率に相当する率
7  第五項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。以下この条において同じ。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した事業年度(以下この項において「前七年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第五項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(第一項の規定によつて提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定によつて提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第四項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第五項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第五項の規定の適用については、当該前七年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前七年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前七年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
8  第五項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
9  法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前七年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合にあつては、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
10  前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前七年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた前七年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前七年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前七年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前七年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
11  第九項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第九項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
12  法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度又は当該連結事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定によつて法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「控除対象還付法人税額」という。)を控除するものとする。この場合において、控除対象還付法人税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
13  前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した事業年度(以下この項において「前七年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が法人税法第八十条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によつて還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条の規定によつて還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前七年内事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、当該前七年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前七年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前七年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る控除対象還付法人税額とみなす。
14  第十二項の規定は、同項の法人が控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人の控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第十二項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
15  法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前七年以内に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法第八十一条の十八第一項第四号に掲げる金額(以下この項から第十七項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
16  前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前七年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前七年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前七年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前七年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前七年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
17  第十五項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものにつき第十五項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
18  第五項、第九項、第十二項及び第十五項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、まず第五項及び第九項の規定による控除をし、次に第十二項及び第十五項の規定による控除をするものとする。
19  前条第二項第四号に掲げる公共法人等は、総務省令で定める様式によつて、毎年四月三十日までに、同号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
20  法人税法第七十四条第一項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額又は当該申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正若しくは決定に係る法人税額又は当該更正若しくは決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいう。第三百二十一条の八第二十項において同じ。)に基づいて算定した道府県民税額が、同法第七十一条第一項の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第三百二十一条の八第二十項において同じ。)に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(以下この項及び第五十五条第五項において「道府県民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する道府県民税の中間納付額若しくは道府県民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
21  第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第五十五条第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した道府県民税額を納付することができる。
22  第一項、第二項、第四項、第十九項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書を提出した法人又は第五十五条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第五項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した道府県民税額を納付しなければならない。
一  先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された道府県民税額に不足額があるとき。
二  先の申告書に記載し、又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された利子割に係る還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
三  先の申告書に納付すべき道府県民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき道府県民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき道府県民税額があるとき。
23  第一項、第二項又は第四項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額若しくは連結法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額若しくは連結法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
24  道府県は、この法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。)又は外国法人が、外国の法令により課される法人税又は道府県民税の法人税割及び利子割若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
25  法人税法第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき道府県知事が法人税に関する法律の規定によつて更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合において、当該更正につき第三十五項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第三十六項又は第三十九項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
26  道府県(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人については、主たる事務所又は事業所の所在する道府県)は、法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定によつて法人税の申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税の申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)が当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間又は連結法人税額の課税標準の算定期間において、その支払を受ける利子等につき第四款の規定により利子割額(他の道府県において課されたものを含む。)を課されたときは、政令で定めるところにより、当該利子割額を当該法人が第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき当該算定期間に係る法人税割額から控除するものとする。
27  前項の規定は、第二十四条第五項に規定する公益法人等及び人格のない社団等が支払を受ける利子等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき第四款の規定により課される利子割額については、適用しない。
28  第二十六項の規定は、同項の法人税割額に係る道府県民税の申告書に同項の規定により控除されるべき額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、当該控除されるべき額に相当する利子割額の都道府県別の明細を記載した総務省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除されるべき額は、当該控除されるべき額として記載された金額を限度とする。
29  道府県知事は、第二十六項に規定する利子割額の全部又は一部につき前項の記載又は添付がない第二十六項の法人税割額に係る道府県民税の申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、その記載又は添付がなかつた金額につき同項の規定を適用することができる。
30  道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条、第四十一項又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び第三十二項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四、第四十一項及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
31  道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条、第四十一項又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四、第四十一項及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から一年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第七十四条第一項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
32  第三十項に規定する国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額を減少させる更正があつた場合又は前項に規定する同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条、第四十一項又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、第三十項又は前項の規定を適用する。
33  前三項の規定は、第三十項又は第三十一項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る第三十項若しくは第三十一項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第三十項又は第三十一項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
34  第二十四項から第二十六項までの規定並びに第三十項及び第三十一項(これらの規定を第三十二項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項及び第四十二項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第二十四項の規定による控除をし、次に第二十五項の規定による控除、第二十六項の規定による控除並びに第三十項及び第三十一項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
35  道府県知事が法人税法第百三十五条第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合(次項及び第三十七項において「道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、次項又は第三十九項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
36  道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の道府県民税の確定申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該提出期限後の当該法人の道府県民税の確定申告書の提出又は当該法人の道府県民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第五十五条第二項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第三十九項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十五項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
一  残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
二  合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
三  破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
四  普通法人又は協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
37  道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、道府県知事に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第三十九項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十五項の規定により控除された金額を除く。次項及び第三十九項において同じ。)の還付を請求することができる。
一  更生手続開始の決定があつたこと。
二  再生手続開始の決定があつたこと。
三  前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
38  前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。
39  道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
40  道府県は、第二十六項の法人(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税の申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税の申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)に限る。以下この項及び次項において「対象法人」という。)の第二十八項の申告書に第二十六項の規定により控除されるべき額で法人税割額の計算上控除することができなかつた金額(以下この項及び次項において「利子割額の控除不足額」という。)及び当該利子割額の控除不足額を当該申告書に記載された道府県民税均等割に充てたい旨(次項において「均等割充当の申出」という。)の記載があるときは、当該利子割額の控除不足額を当該対象法人の当該申告書に記載された道府県民税均等割に充当するものとする。この場合においては、当該申告書の提出があつた時に、その充当をした利子割額の控除不足額に相当する額の道府県民税均等割の納付があつたものとみなす。
41  道府県は、政令で定めるところにより、対象法人の第二十八項の申告書に利子割額の控除不足額の記載があり、かつ、均等割充当の申出の記載がない場合にあつては当該利子割額の控除不足額を、対象法人に前項の規定による充当をしてもなお充当することができなかつた利子割額の控除不足額がある場合にあつては当該充当することができなかつた利子割額の控除不足額を当該対象法人に対し還付し、又は当該対象法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
42  第三十項又は第三十一項の規定により控除されるべき額でこれらの規定により控除することができなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、これらの規定の適用を受ける法人に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
43  第二十六項の規定による控除、第四十項の規定による充当又は第四十一項の規定による還付を受ける法人は、控除、充当又は還付を受けるべき額を証明する書類又は帳簿を、総務省令で定めるところにより、保存するとともに、道府県知事の請求があつたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。
44  法人税法第七十一条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から六月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する道府県に対しては、第一項(同条第一項に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から六月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
45  第一項前段に規定する法人のうち法人税法第七十四条第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、同法第七十五条の二第一項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。第四十九項及び第六十五条第一項において同じ。)の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同法第七十五条の二第六項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第七十五条の二第三項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法第七十五条の二第五項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により同項の届出書を提出した場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
46  第四項に規定する法人のうち法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、同法第八十一条の二十四第一項の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同条第三項において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第三項の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第五項の規定により同項の届出書を提出した場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(当該法人が同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けている期間内に同法第四条の三第十項又は第十一項の規定により同法第四条の二の承認があつたものとみなされた法人を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
47  二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人から前二項の規定による届出があつた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
48  第四十五項若しくは第四十六項の届出又は前項の通知を受けた道府県知事は、その旨を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
49  法人税法第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものについて、同条第七項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第七項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二の規定を適用することができる。
50  法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けているものが、同条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二の規定を適用することができる。
51  法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
52  第二十七項の収益事業の範囲は、政令で定める。

(更正の請求の特例)
第五十三条の二  前条第一項、第二項、第四項又は第二十二項の申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと(同条第二項又は第四項の申告書を提出した法人が連結子法人の場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人又は連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと)に伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正の通知をした日から二月以内に限り、総務省令の定めるところにより、道府県知事に対し、当該法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額につき、第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をすることができる。

(法人の道府県民税に係る虚偽の申告に関する罪)
第五十四条  第五十三条第一項に規定する法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第五十三条第一項の申告書又はこれに係る同条第二十二項の申告書に虚偽の記載をして提出した場合において、法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

(法人の道府県民税の更正及び決定)
第五十五条  道府県知事は、第五十三条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくは個別帰属法人税額若しくはこれらを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税額(「確定法人税額」という。以下この項から第三項までにおいて同じ。)若しくは法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された連結法人税額に係る個別帰属法人税額(「確定個別帰属法人税額」という。以下この項から第三項までにおいて同じ。)若しくはこれらを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額若しくは予定申告に係る連結法人の法人税割額が同条第一項若しくは第二項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき、第五十八条の規定によつて確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が修正されたとき、当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額若しくは還付すべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
2  道府県知事は、納税者が第五十三条第一項、第四項又は第十九項の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第一項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その調査によつて、申告すべき確定法人税額又は確定個別帰属法人税額並びに法人税割額及び均等割額を決定するものとする。
3  道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正若しくは決定をした法人税額若しくは個別帰属法人税額若しくは法人税割額がその調査によつて、確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額若しくはこれらを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該更正若しくは決定をした均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額若しくは還付すべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
4  道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
5  第五十三条第二十項の規定は、第一項から第三項までの規定によつて更正し、又は決定した道府県民税額が、当該事業年度分又は当該連結事業年度分に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合について準用する。

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予)
第五十五条の二  道府県知事は、内国法人が法人税法第百三十九条に規定する条約(以下この節において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この節において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この節において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合を含む。次条において「租税条約に基づく申立てが行われた場合」という。)には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第十五項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)に基づいて第五十三条第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第五十三条第二十三項又は第五十六条第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2  道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3  第十五条第四項、第十五条の二、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。
4  徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。
一  第一項の申立てを取り下げたとき。
二  前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。
三  徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
四  第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る法人税割の全額を徴収することができないと認められるとき。
5  徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。
6  徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

(法人の道府県民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
第五十五条の三  国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、当該申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第十五項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
2  国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
3  国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
4  前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。
5  前各項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、第一項から第三項までに規定する事項を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。

(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予)
第五十五条の四  道府県知事は、連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合(次条において「租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合」という。)には、当該申立ての対象となる取引の当事者である当該連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項及び次条において「対象連結法人」という。)の申請に基づき、当該申立てに係る同法第六十八条の八十八第十六項第一号に掲げる更正決定に係る連結法人税額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)に係る個別帰属法人税額(当該申請をした対象連結法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第五十三条第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第五十三条第二十三項又は第五十六条第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う対象連結法人につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2  道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3  第十五条第四項、第十五条の二、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。
4  徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。
一  第一項の申立てを取り下げたとき又は当該申立てが取り下げられたとき。
二  前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。
三  徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
四  第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る法人税割の全額を徴収することができないと認められるとき。
5  徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。
6  徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

(連結法人の道府県民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
第五十五条の五  国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合には、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象連結法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事に、当該連結親法人が申立てをした旨、当該申立てに係る租税特別措置法第六十八条の八十八第十六項第一号に掲げる更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。
2  国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に、その旨その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。
3  国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に、その旨、当該合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。
4  前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。
5  前各項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、第一項から第三項までに規定する事項を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。

(法人の道府県民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第五十六条  道府県の徴税吏員は、第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいい、利子割に係る還付金の額に相当する税額が過大であつたことによる納付すべき額を含む。次項において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2  前項の場合においては、その不足税額に第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項の納期限(同条第二十三項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額についても同条第一項、第二項又は第四項の納期限によるものとし、なお、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  前項の場合において、第五十五条第一項又は第三項の規定による更正の通知をした日が第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと(同条第二項又は第四項の申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと)による更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
4  道府県知事は、納税者が第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第二項の延滞金額を減免することができる。

(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の道府県民税の申告納付)
第五十七条  二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人(予定申告法人及び第五十三条第二項の規定によつて申告書を提出すべき法人を除く。)が同条(同条第一項後段を除く。)の規定によつて法人の道府県民税を申告納付する場合においては、当該法人の法人税額又は個別帰属法人税額を関係道府県に分割し、その分割した額を課税標準とし、関係道府県ごとに法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額を申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。
2  前項の規定による分割は、関係道府県ごとに、法人税額の課税標準の算定期間又は連結法人税額の課税標準の算定期間(以下この項及び次項において「算定期間」という。)中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額又は個別帰属法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数にあん分して行うものとする。
3  前項の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。)を同項に規定する従業者の数とみなす。
一  算定期間の中途において新設された事務所又は事業所 当該算定期間の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数の割合を乗じて得た数
二  算定期間の中途において廃止された事務所又は事業所 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
三  算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所 当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数
4  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5  前各項に定めるもののほか、法人税割の課税標準たる法人税額又は個別帰属法人税額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。

(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法人税額等の分割の基準となる従業者数の修正又は決定)
第五十八条  前条第一項の法人が第五十三条の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係道府県ごとに分割された法人税額又は個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なる場合(課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額を分割しなかつた場合を含む。)においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事がこれを修正するものとする。
2  前項の道府県知事は、同項の法人が第五十三条の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第一項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)には、関係道府県ごとに分割すべき法人税額又は個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を決定するものとする。
3  第一項の道府県知事は、同項若しくは本項の規定による従業者数の修正又は前項の規定による従業者数の決定をした場合において、当該修正又は決定に係る従業者数が事実と異なることを発見したときは、これを修正するものとする。
4  前条又は前三項の場合において、関係道府県ごとに分割された法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なると認める関係道府県知事又は課税標準とすべき法人税額若しくは個別帰属法人税額が分割されていないと認める関係道府県知事は、第一項の道府県知事に対し、その修正を請求しなければならない。
5  第一項の道府県知事は、前項の請求を受けた場合においては、その請求を受けた日から三十日以内に前条又は第一項、第二項若しくは第三項の規定によつて関係道府県ごとに分割された法人税額若しくは個別帰属法人税額又は分割されなかつた法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又はこれを修正する必要がない旨の決定をしなければならない。
6  第一項の道府県知事は、同項、第二項、第三項若しくは前項の規定によつて法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し若しくは決定した場合又は前項の規定によつて当該従業者数を修正する必要がない旨の決定をした場合においては、遅滞なく、関係道府県知事及び当該納税者にその旨を通知しなければならない。

(関係道府県知事に不服がある場合の措置)
第五十九条  前条第六項の通知に係る同条第一項の道府県知事の処分に不服がある関係道府県知事は、総務大臣に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。
2  総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から三十日以内に、その決定をしなければならない。
3  総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
4  総務大臣は、第二項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。
5  前項の通知を郵便又は信書便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、道府県知事が到達した日を立証することができるときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。
6  第二項の規定による総務大臣の決定について違法があると認める道府県知事は、その決定の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。

第六十条  削除

(法人の道府県民税の減免)
第六十一条  道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の道府県民税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の道府県民税を減免することができる。

(法人の道府県民税の脱税に関する罪)
第六十二条  偽りその他不正の行為によつて法人の道府県民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として算定したものとし、第五十三条第一項の規定によつて法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第五十三条第一項の申告又はこれに係る同条第二十二項の申告によつて納付すべきものを除く。)の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)又は代理人若しくは使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2  前項の免れた税額が百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3  法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、この条の罰金刑を科する。
4  前項の規定により第一項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5  人格のない社団等について第三項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(法人税に関する書類の供覧等)
第六十三条  道府県知事が法人の道府県民税の賦課徴収について、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した申告書、連結子法人が政府に提出した法人税法第八十一条の二十五に規定する書類又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
2  政府は、法人税に係る更正又は決定の通知をした場合においては、遅滞なく、当該更正又は決定に係る所得及び連結所得(法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。第六十五条第二項において同じ。)の金額並びに法人税額及び連結法人税額を当該更正若しくは決定に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日又は連結法人税額の課税標準の算定期間の末日における当該法人(当該法人が連結親法人(連結申告法人に限る。以下この項において同じ。)の場合にあつては、当該連結親法人及び当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人)の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所)所在地の道府県知事に通知しなければならない。
3  前項の通知を受けた主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を関係道府県知事に通知しなければならない。
4  前二項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。

(納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)
第六十四条  法人の道府県民税の納税者は、第五十三条第一項、第二項、第四項若しくは第十九項の各納期限後にその税金を納付する場合又は同条第二十二項の申告書に係る税金を納付する場合においては、それぞれこれらの税額に、その納期限(同項の申告書に係る税金を納付する場合においては、当該税金に係る同条第一項、第二項、第四項又は第十九項の納期限とし、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。第一号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
一  第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項の規定による申告書に係る税額 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二  第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三  第五十三条第二十二項の申告書に係る税額 同項の規定により申告書を提出した日(同条第二十三項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
2  前項の場合において、法人が第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に同条第二十二項の申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(第五十三条第二十三項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
3  道府県知事は、納税者が第一項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。

(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第六十五条  法人税法第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2  法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けているもの及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)は、当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得に対する連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(控除した利子割額に相当する金額の請求等)
第六十五条の二  道府県は、第五十三条第二十六項の規定により控除し、同条第四十項の規定により充当し、又は同条第四十一項の規定により還付し若しくは充当した利子割額に相当する金額のうち他の道府県が課した利子割額に相当する金額を、当該他の道府県に請求するものとする。
2  前項の請求に係る金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。
3  第一項の請求を受けた道府県知事は、当該請求に関し必要があるときは、当該請求に係る道府県に対し、参考となるべき資料の閲覧又は提供を求めることができる。
4  前三項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その施行のために必要な事項は、総務省令で定める。
      第三目 督促及び滞納処分


(法人の道府県民税に係る督促)
第六十六条  法人の道府県民税の納税者が納期限(第五十五条の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下法人の道府県民税について同じ。)までに法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2  第十五条の四第一項の規定によつて徴収猶予をした道府県民税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。
3  特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で第一項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(法人の道府県民税に係る督促手数料)
第六十七条  道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(法人の道府県民税に係る滞納処分)
第六十八条  法人の道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3  法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法(平成十六年法律第七十五号)第百十四条第一号に掲げる請求権に係る法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6  前各項に定めるものその他法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

(法人の道府県民税に係る滞納処分に関する罪)
第六十九条  法人の道府県民税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
      第四目 犯則取締り


(法人の道府県民税に係る犯則取締法の準用)
第七十一条  法人の道府県民税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第七十一条の二  前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、法人の道府県民税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第七十一条の三  第七十一条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても法人の道府県民税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第七十一条の四  第七十一条の場合において、法人の道府県民税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
     第四款 利子等に係る道府県民税

      第一目 課税標準及び税率


(利子割の課税標準)
第七十一条の五  利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。
2  前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。

(利子割の税率)
第七十一条の六  利子割の税率は、百分の五とする。
2  租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定の適用を受ける利子、収益の分配又は差益に対する利子割の税率は、百分の五とする。
3  前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(信託財産に係る利子等の課税の特例)
第七十一条の七  内国法人がその引き受けた集団投資信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において同じ。)の信託財産について徴収された利子割の額は、政令で定めるところにより、前二条の規定を適用した場合の当該集団投資信託の収益の分配に係る利子割の額から控除する。
2  前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について徴収された利子割の額は、当該集団投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。

(国外公社債等の利子等に係る外国税額控除)
第七十一条の八  利子割の納税義務者が国外公社債等の利子等又は国外私募公社債等運用投資信託等の配当等につきその支払の際に所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)を課された場合において、当該外国所得税の額が租税特別措置法第三条の三第四項又は第八条の三第四項第一号の規定により所得税の額から控除することとされた額を超えるときは、当該超える金額は、当該納税義務者の第七十一条の五及び第七十一条の六の規定を適用した場合の利子割の額を限度として当該利子割の額から控除するものとする。この場合において、当該納税義務者(個人に限る。)に対する第三十七条の三及び第三百十四条の八の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
      第二目 徴収


(利子割の徴収の方法)
第七十一条の九  利子割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。

(利子割の特別徴収の手続)
第七十一条の十  利子割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、利子等の支払又はその取扱いをする者で道府県内に第二十四条第八項に規定する営業所等を有するものを当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2  前項の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき利子割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。

(利子割に係る更正又は決定)
第七十一条の十一  道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書(以下本款において「納入申告書」という。)の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2  道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3  道府県知事は、前二項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。
4  道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

(利子割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第七十一条の十二  道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2  前項の場合には、その不足金額に第七十一条の十第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第七十一条の十九第一項を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

(納期限後に申告納入する利子割に係る納入金の延滞金)
第七十一条の十三  利子割の特別徴収義務者は、第七十一条の十第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2  道府県知事は、特別徴収義務者が第七十一条の十第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

(利子割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七十一条の十四  納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る利子割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該利子割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2  次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一  納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十一条の十一第二項の規定による決定があつた場合
二  納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三  第七十一条の十一第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3  前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該利子割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4  納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る利子割の額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5  道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
6  第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

(利子割に係る納入金の重加算金)
第七十一条の十五  前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2  前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3  道府県知事は、前項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第四項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4  道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

(利子割の脱税に関する罪)
第七十一条の十六  第七十一条の十第二項の規定によつて徴収して納入すべき利子割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前項の納入しなかつた金額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
4  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
      第三目 督促及び滞納処分


(利子割に係る督促)
第七十一条の十七  特別徴収義務者が納期限(第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第七十一条の十二第一項の納期限。以下本款において同じ。)までに利子割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
2  特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(利子割に係る督促手数料)
第七十一条の十八  道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(利子割に係る滞納処分)
第七十一条の十九  利子割に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該利子割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る利子割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに利子割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3  利子割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る利子割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る利子割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6  前各項に定めるもののほか、利子割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

(利子割に係る滞納処分に関する罪)
第七十一条の二十  利子割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十一条の二十一  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
3  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
      第四目 犯則取締り


(利子割に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七十一条の二十二  利子割に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第七十一条の二十三  前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、利子割に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第七十一条の二十四  第七十一条の二十二の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても利子割に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第七十一条の二十五  第七十一条の二十二の場合において、利子割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
      第五目 交付


(利子割の市町村に対する交付)
第七十一条の二十六  道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額から、第五十三条第二十六項の規定により控除し、同条第四十項の規定により充当し、又は同条第四十一項の規定により還付し若しくは充当した金額に相当する額を減額した額に、第六十五条の二第一項の規定による請求に基づき他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定による請求に基づき他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額に政令で定める率を乗じて得た額の五分の三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額にあん分して交付するものとする。
2  前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
     第五款 特定配当等に係る道府県民税

      第一目 課税標準及び税率


(配当割の課税標準)
第七十一条の二十七  配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。
2  前項の特定配当等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。

(配当割の税率)
第七十一条の二十八  配当割の税率は、百分の五とする。

(国外株式の配当等に係る課税標準)
第七十一条の二十九  特定配当等のうち租税特別措置法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等又は同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等に係るもの(以下本条及び第七十一条の三十一において「国外特定配当等」という。)の支払の際に徴収される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第七十一条の二十七第一項に規定する支払を受けるべき特定配当等の額は、当該国外特定配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
      第二目 徴収


(配当割の徴収の方法)
第七十一条の三十  配当割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。

(配当割の特別徴収の手続)
第七十一条の三十一  配当割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等又は租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(次項において「上場株式等の配当等」という。)である場合にあつては、その支払を取り扱う者)を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2  前項の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等又は上場株式等の配当等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等又は上場株式等の配当等の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき配当割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書(以下この款において「納入申告書」という。)を当該特定配当等の支払を受ける個人が当該特定配当等の支払を受けるべき日現在における当該個人の住所所在の道府県の知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、当該道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。
3  前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(配当割に係る更正又は決定)
第七十一条の三十二  道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2  道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3  道府県知事は、前二項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。
4  道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

(配当割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第七十一条の三十三  道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2  前項の場合には、その不足金額に第七十一条の三十一第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第七十一条の四十第一項を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

(納期限後に申告納入する配当割に係る納入金の延滞金)
第七十一条の三十四  配当割の特別徴収義務者は、第七十一条の三十一第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2  道府県知事は、特別徴収義務者が第七十一条の三十一第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

(配当割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七十一条の三十五  納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七十一条の三十二第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2  前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る配当割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該配当割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定によつて計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3  次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一  納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十一条の三十二第二項の規定による決定があつた場合
二  納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十一条の三十二第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三  第七十一条の三十二第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
4  前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該配当割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5  納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る配当割の額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第三項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6  道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額(第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)又は第三項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
7  第三項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

(配当割に係る納入金の重加算金)
第七十一条の三十六  前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2  前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3  道府県知事は、前項の規定に該当する場合において納入申告書の提出について前条第五項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4  道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

(配当割の脱税に関する罪)
第七十一条の三十七  第七十一条の三十一第二項の規定によつて徴収して納入すべき配当割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前項の納入しなかつた金額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
4  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
      第三目 督促及び滞納処分


(配当割に係る督促)
第七十一条の三十八  特別徴収義務者が納期限(第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第七十一条の三十三第一項の納期限。以下本款において同じ。)までに配当割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
2  特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(配当割に係る督促手数料)
第七十一条の三十九  道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(配当割に係る滞納処分)
第七十一条の四十  配当割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該配当割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る配当割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに配当割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3  配当割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る配当割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る配当割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6  前各項に定めるもののほか、配当割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

(配当割に係る滞納処分に関する罪)
第七十一条の四十一  配当割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十一条の四十二  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第七十一条の四十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第七十一条の四十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
3  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
      第四目 犯則取締り


(配当割に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七十一条の四十三  配当割に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第七十一条の四十四  前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、配当割に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第七十一条の四十五  第七十一条の四十三の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても配当割に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第七十一条の四十六  第七十一条の四十三の場合において、配当割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
      第五目 交付


(配当割の市町村に対する交付)
第七十一条の四十七  道府県は、当該道府県に納入された配当割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の五分の三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額にあん分して交付するものとする。
2  前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
     第六款 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税

      第一目 課税標準及び税率


(株式等譲渡所得割の課税標準)
第七十一条の四十八  株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。
2  前項の特定株式等譲渡所得金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。

(株式等譲渡所得割の税率)
第七十一条の四十九  株式等譲渡所得割の税率は、百分の五とする。
      第二目 徴収


(株式等譲渡所得割の徴収の方法)
第七十一条の五十  株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。

(株式等譲渡所得割の特別徴収の手続)
第七十一条の五十一  株式等譲渡所得割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、選択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で当該選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において道府県に住所を有する個人に対して当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をするものを当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2  前項の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者が開設している選択口座においてその年中に行われた当該選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(次項において「対象譲渡等」という。)により特定株式等譲渡所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益(以下この項において「当該譲渡の対価等」という。)に相当する金額の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき株式等譲渡所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書(以下この款において「納入申告書」という。)を当該譲渡の対価等に相当する金額の支払を受ける個人が当該譲渡の対価等に相当する金額の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における当該個人の住所所在の道府県の知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、当該道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。
3  第一項の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者が開設している選択口座においてその年中に行われた対象譲渡等により、当該対象譲渡等に係る租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収口座内通算所得金額が同項に規定する源泉徴収口座内直前通算所得金額に満たないこととなつた場合には、その都度、当該選択口座に係る個人に対して当該満たない部分の金額に百分の五を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。
4  前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(株式等譲渡所得割に係る更正又は決定)
第七十一条の五十二  道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2  道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3  道府県知事は、前二項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。
4  道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

(株式等譲渡所得割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第七十一条の五十三  道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2  前項の場合には、その不足金額に第七十一条の五十一第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第七十一条の六十第一項を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

(納期限後に申告納入する株式等譲渡所得割に係る納入金の延滞金)
第七十一条の五十四  株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、第七十一条の五十一第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2  道府県知事は、特別徴収義務者が第七十一条の五十一第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

(株式等譲渡所得割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七十一条の五十五  納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七十一条の五十二第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2  前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る株式等譲渡所得割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該株式等譲渡所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定によつて計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3  次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一  納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十一条の五十二第二項の規定による決定があつた場合
二  納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十一条の五十二第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三  第七十一条の五十二第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
4  前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該株式等譲渡所得割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5  納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割の額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第三項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6  道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額(第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)又は第三項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
7  第三項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

(株式等譲渡所得割に係る納入金の重加算金)
第七十一条の五十六  前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2  前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3  道府県知事は、前項の規定に該当する場合において納入申告書の提出について前条第五項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4  道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

(株式等譲渡所得割の脱税に関する罪)
第七十一条の五十七  第七十一条の五十一第二項の規定によつて徴収して納入すべき株式等譲渡所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前項の納入しなかつた金額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3  法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、本条の罰金刑を科する。
      第三目 督促及び滞納処分


(株式等譲渡所得割に係る督促)
第七十一条の五十八  特別徴収義務者が納期限(第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第七十一条の五十三第一項の納期限。以下本款において同じ。)までに株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
2  特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(株式等譲渡所得割に係る督促手数料)
第七十一条の五十九  道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(株式等譲渡所得割に係る滞納処分)
第七十一条の六十  株式等譲渡所得割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3  株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6  前各項に定めるもののほか、株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

(株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する罪)
第七十一条の六十一  株式等譲渡所得割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十一条の六十二  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第七十一条の六十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第七十一条の六十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
3  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
      第四目 犯則取締り


(株式等譲渡所得割に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七十一条の六十三  株式等譲渡所得割に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第七十一条の六十四  前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、株式等譲渡所得割に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第七十一条の六十五  第七十一条の六十三の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても株式等譲渡所得割に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第七十一条の六十六  第七十一条の六十三の場合において、株式等譲渡所得割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
      第五目 交付


(株式等譲渡所得割の市町村に対する交付)
第七十一条の六十七  道府県は、当該道府県に納入された株式等譲渡所得割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の五分の三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額にあん分して交付するものとする。
2  前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
    第二節 事業税

     第一款 通則


(事業税に関する用語の意義)
第七十二条  事業税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  付加価値割 付加価値額によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
二  資本割 資本金等の額によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
三  所得割 所得によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
四  収入割 収入金額によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。

(事業税の納税義務者等)
第七十二条の二  法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額によつて事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。
一  次号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
ロ 第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、第七十二条の二十四の七第五項各号に掲げる法人、第四項に規定する人格のない社団等、第五項に規定するみなし課税法人、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額
二  電気供給業、ガス供給業及び保険業 収入割額
2  前項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定は、各事業年度終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその事業年度開始の日から六月の期間の末日、第七十二条の二十九第一項又は第三項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日)の現況によるものとする。
3  個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。
4  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事業税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この節の規定を適用する。
5  法人課税信託の引受けを行う個人(以下この節において「みなし課税法人」という。)には、第三項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。
6  外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対するこの節の規定の適用については、その事業が行われる場所で政令で定めるものをもつて、その事務所又は事業所とする。
7  事務所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものをもつて、その事務所又は事業所とみなして、事業税を課する。
8  第三項の「第一種事業」とは、次に掲げるものをいう。
一  物品販売業(動植物その他普通に物品といわないものの販売業を含む。)
一の二  保険業
二  金銭貸付業
三  物品貸付業(動植物その他普通に物品といわないものの貸付業を含む。)
四  不動産貸付業
五  製造業(物品の加工修理業を含む。)
六  電気供給業
七  土石採取業
八  電気通信事業(放送事業を含む。)
九  運送業
十  運送取扱業
十一  船舶ていけい場業
十二  倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む。)
十三  駐車場業
十四  請負業
十五  印刷業
十六  出版業
十七  写真業
十八  席貸業
十九  旅館業
二十  料理店業
二十一  飲食店業
二十二  周旋業
二十三  代理業
二十四  仲立業
二十五  問屋業
二十六  両替業
二十七  公衆浴場業(第十項第二十号に掲げるものを除く。)
二十八  演劇興行業
二十九  遊技場業
三十  遊覧所業
三十一  前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
9  第三項の「第二種事業」とは、次に掲げるもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。
一  畜産業(農業に付随して行うものを除く。)
二  水産業(小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものを除く。)
三  前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの(農業を除く。)
10  第三項の「第三種事業」とは、次に掲げるものをいう。
一  医業
二  歯科医業
三  薬剤師業
四  削除
五  あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業(両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力障害のある者が行うものを除く。)
六  獣医業
七  装蹄師業
八  弁護士業
九  司法書士業
十  行政書士業
十一  公証人業
十二  弁理士業
十三  税理士業
十四  公認会計士業
十五  計理士業
十五の二  社会保険労務士業
十五の三  コンサルタント業
十六  設計監督者業
十六の二  不動産鑑定業
十六の三  デザイン業
十七  諸芸師匠業
十八  理容業
十八の二  美容業
十九  クリーニング業
二十  公衆浴場業(政令で定める公衆浴場業を除く。)
二十一  前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
11  第四項の収益事業の範囲並びに前項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲は、政令で定める。

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
第七十二条の二の二  法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項及び第七項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第七十二条の三、第七十二条の四第一項、第七十二条の八から第七十二条の十一まで、第七十二条の三十六から第七十二条の三十八まで、第七十二条の四十九の三、第七十二条の四十九の六、第七十二条の五十六、第七十二条の五十七、第七十二条の六十、第七十二条の六十四、第四款及び第六款を除く。第三項から第五項まで、第七項及び第八項において同じ。)の規定を適用する。
2  前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3  法人税法第四条の七の規定は、受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)又は法人課税信託の受益者について前二項の規定をこの節において適用する場合について準用する。
4  法人税法第四条の八及び第百五十二条第一項の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中法人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。
5  所得税法第六条の三の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中個人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。
6  道府県は、前条第一項第一号イに掲げる法人で受託法人であるものに対しては、付加価値割及び資本割を課することができない。
7  道府県は、みなし課税法人で受託法人であるものに対しては個人の行う事業に対する事業税を、みなし課税法人で固有法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)であるものに対しては法人の行う事業に対する事業税を課することができない。
8  第一項から第四項までの規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第七十二条の五第二項、第七十二条の十三第三項及び第七十二条の二十六第九項 人格のない社団等 人格のない社団等で固有法人であるもの
第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の七第一項第一号及び第三項第一号、第七十二条の二十五第一項、第八項及び第九項、第七十二条の二十六第四項、第七項及び第八項、第七十二条の三十四、第七十二条の三十八の二第一項及び第六項並びに第七十二条の四十一の二第一項 掲げる法人 掲げる法人で固有法人であるもの
第七十二条の二十四の七第一項第三号及び第三項第三号 その他の法人  その他の法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
第七十二条の二十四の七第三項  法人で 受託法人及び三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う固有法人で
第七十二条の二十六第一項 当該法人 当該固有法人
第七十二条の三十五第一項 とする とし、第七十二条の二の二第三項において準用する法人税法第四条の七第三号の規定により会社とみなされる個人にあつては当該個人とする


9  前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(収益の帰属する者が名義人である場合における事業税の納税義務者)
第七十二条の二の三  資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る事業税は、当該収益を享受する者に課するものとする。

(事業税と信託財産)
第七十二条の三  信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。第三項において同じ。)、退職年金等信託(同法第十二条第四項第一号に規定する退職年金等信託をいう。第三項において同じ。)、特定公益信託等(同条第四項第二号に規定する特定公益信託等をいう。第三項において同じ。)又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
2  信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3  法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額及び各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この節の規定を適用する。
4  受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(事業税の非課税の範囲)
第七十二条の四  道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業に対しては、事業税を課することができない。
一  都道府県、市町村、特別区、これらの組合、地方開発事業団及び合併特例区その他政令で定める公共団体
一の二  地方独立行政法人
二  法人税法別表第一に規定する独立行政法人
二の二  国立大学法人等及び日本司法支援センター
三  沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、日本年金機構、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に規定する地方公共団体金融機構
四  社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、日本中央競馬会及び日本下水道事業団
2  道府県は、次に掲げる事業に対しては、事業税を課することができない。
一  林業
二  鉱物の掘採事業
3  道府県は、農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に掲げる者以外の者を組合員とするものにあつては、政令で定めるものに限る。)で農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項各号に掲げる要件のすべてを満たしているものが行う農業に対しては、事業税を課することができない。

(法人の事業税の非課税所得等の範囲)
第七十二条の五  道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
一  法人税法別表第二に規定する独立行政法人
二  日本赤十字社、医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人に限る。)、商工会議所及び日本商工会議所、商工会及び商工会連合会、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会、船員災害防止協会、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人及び私立学校法第六十四条第四項の法人、職業訓練法人並びに中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会
三  弁護士会及び日本弁護士連合会、日本弁理士会、司法書士会及び日本司法書士会連合会、土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会、行政書士会及び日本行政書士会連合会、日本公認会計士協会、税理士会及び日本税理士会連合会、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会並びに水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)に規定する水先人会及び日本水先人会連合会
四  法人である労働組合及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に基づく法人である職員団体等
五  漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、信用保証協会、農業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、都道府県農業会議、全国農業会議所、土地改良事業団体連合会、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第五項において「特定農業協同組合連合会」という。)、中小企業団体中央会、酒造組合及び酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合及び酒販組合連合会、酒販組合中央会、非出資組合である商工組合及び商工組合連合会、非出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会、非出資組合である輸出組合及び輸入組合、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、日本私立学校振興・共済事業団、厚生年金基金及び企業年金連合会、企業年金基金、石炭鉱業年金基金、国民年金基金及び国民年金基金連合会、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、投資者保護基金、委託者保護基金並びに勤労者財産形成基金
六  市街地再開発組合、住宅街区整備組合、負債整理組合及び防災街区整備事業組合
七  損害保険料率算出団体、地方競馬全国協会、高圧ガス保安協会、危険物保安技術協会、日本消防検定協会、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、日本電気計器検定所、日本勤労者住宅協会、広域臨海環境整備センター、原子力発電環境整備機構、認可金融商品取引業協会、商品先物取引協会、貸金業協会及び自動車安全運転センター
八  管理組合法人及び団地管理組合法人並びにマンション建替組合
九  地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体
十  政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等
十一  特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
2  道府県は、人格のない社団等の事業の所得で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
3  第一項各号に掲げる法人及び人格のない社団等は、収益事業に係る所得又は収入金額に関する経理を、収益事業以外の事業に係る所得又は収入金額に関する経理と区分して行わなければならない。
4  第一項及び第二項の収益事業の範囲は、政令で定める。

第七十二条の六  削除

(事業税に係る徴税吏員の質問検査権)
第七十二条の七  道府県の徴税吏員は、事業税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号、第七十二条の四十九の五第一項、第七十二条の四十九の六第一項第一号及び第二号、第七十二条の六十三第一項並びに第七十二条の六十四第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務者又は納税義務があると認められる者
二  前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三  前二号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2  前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項及び第七十二条の四十九の五第二項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項及び第七十二条の四十九の五第二項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3  第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4  事業税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七十二条の六十八第六項の定めるところによる。
5  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(事業税に係る検査拒否等に関する罪)
第七十二条の八  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第七十二条の十第二項、第七十二条の三十七、第七十二条の四十九の三第一項及び第三項、第七十二条の四十九の六第二項、第七十二条の六十四第二項、第七十二条の六十九第四項並びに第七十二条の七十第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(事業税の納税管理人)
第七十二条の九  事業税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(事業税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七十二条の十  前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(事業税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第七十二条の十一  道府県は、第七十二条の九第二項の認定を受けていない事業税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
     第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等


(法人の事業税の課税標準)
第七十二条の十二  法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。
一  次号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる事業税の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
イ 付加価値割 各事業年度の付加価値額
ロ 資本割 各事業年度の資本金等の額
ハ 所得割 各事業年度の所得
二  電気供給業、ガス供給業及び保険業 各事業年度の収入金額

(事業年度)
第七十二条の十三  この節において「事業年度」とは、法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第三項に規定する期間をいう。
2  法令、定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていない法人については、法人税法第十三条第二項又は第三項の規定により当該法人が政府に届け出、又は政府が指定した期間をもつて、当該法人の事業年度とする。
3  人格のない社団等で定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていないものが法人税法第十三条第二項の規定による届出を政府にしなかつた場合においては、当該人格のない社団等の事業年度は、その年の一月一日(同項第一号に掲げる収益事業を開始した日又は同項第二号に掲げる収益事業から生ずる所得を有することとなつた日の属する年については、これらの日)から十二月三十一日までの期間とする。
4  事業年度の期間が一年を超える場合においては、この節の適用については、事業年度開始の日から一年ごとに区分した期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)をそれぞれ一事業年度とみなす。
5  法人税法第百四十一条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合、同条第三号に掲げる外国法人に該当する法人(同条第二号に掲げる外国法人にも該当する法人を除く。)が事業年度の中途において同条第一号若しくは第二号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合、同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合又は同条第二号若しくは第三号に掲げる外国法人のいずれかに該当する法人が事業年度の中途において同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなつた場合においては、この節の適用については、その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなし、同条第一号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第二号から第四号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合、同条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第三号若しくは第四号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合(同条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が同号及び同条第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなつた場合を除く。)、同条第三号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第四号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合又は同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当していた法人が事業年度の中途においてこれらのうちいずれか一にのみ該当することとなつた場合においては、この節の適用については、その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日までの期間及びその該当することとなつた日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
6  事業年度の中途において、法人税法第十四条第一項第一号に規定する内国法人が解散(合併による解散を除く。以下次項、第十五項及び第十八項、第七十二条の二十四の十第三項並びに第七十二条の二十四の十一第一項及び第三項を除き、この節において同じ。)をした場合においては、この節の適用については、その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
7  事業年度の中途において、法人が合併により解散をした場合(第十五項に規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間を一事業年度とみなす。
8  法人税法第四条の二に規定する他の内国法人の事業年度の中途において最初連結親法人事業年度(同法第十四条第一項第三号に規定する最初連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が開始した場合(第十項に規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、その事業年度開始の日からその最初連結親法人事業年度開始の日の前日までの期間を一事業年度とみなす。
9  連結子法人(法人税法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項、第十一項、第二十三項、第二十八項及び第七十二条の二十五第五項において同じ。)開始の日及び終了の日でない場合(次項から第十二項までに規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、その連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの期間を一事業年度とみなす。
10  法人税法第四条の二に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)がある同法第四条の二に規定する内国法人が同法第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した場合においては、この節の適用については、連結申請特例年度(同条第六項に規定する連結申請特例年度をいう。以下この項、第十二項及び第二十八項において同じ。)開始の日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、その連結申請特例年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(同法第四条の二の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)をそれぞれ当該他の内国法人の一事業年度とみなす。
11  法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度の中途において連結親法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次項に規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この項において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間及び当該加入日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該他の内国法人の一事業年度とみなす。
12  法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(同法第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した法人に限る。以下この項において同じ。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合においては、この節の適用については、当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この項において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、当該加入日からその連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(同法第四条の二の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)をそれぞれ当該他の内国法人の一事業年度とみなす。
13  連結子法人が連結事業年度(法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この節において同じ。)の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)を有しなくなつた場合(次項から第十八項まで及び第二十項から第二十三項までに規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日からその有しなくなつた日(以下この項において「離脱日」という。)の前日までの期間、当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結子法人の一事業年度とみなす。
14  連結子法人が連結事業年度の中途において破産手続開始の決定を受けた場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から破産手続開始の決定の日までの期間、破産手続開始の決定の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
15  連結子法人が連結事業年度の中途において合併により解散し、又は残余財産が確定した場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から合併の日の前日又は残余財産の確定の日までの期間を一事業年度とみなす。
16  連結親法人と法人税法第十四条第一項第十一号に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人(同法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この項において「支配日」という。)の前日までの期間、当該支配日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結法人の一事業年度とみなす。
17  連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散をした場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結子法人の一事業年度とみなす。
18  連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散をした場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間、合併の日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結子法人の一事業年度とみなす。
19  連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から連結子法人がなくなつた日(以下この項において「離脱日」という。)の前日までの期間及び当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結親法人の一事業年度とみなす。
20  連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が第七十二条の五第一項各号に掲げる法人に該当することとなつた場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結子法人の一事業年度とみなす。
21  連結親法人と第七十二条の十九に規定する内国法人(第七十二条の五第一項各号に掲げる法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、連結法人の連結事業年度の中途において当該内国法人が同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)に該当することとなつた場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結法人の一事業年度とみなす。
22  連結法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合においては、この節の適用については、その取り消された日(以下この項において「取消日」という。)の属する連結事業年度開始の日から当該取消日の前日までの期間、当該取消日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
23  連結子法人が法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合においては、この節の適用については、その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間を一事業年度とみなす。
24  第七十二条の十九に規定する内国法人である第七十二条の五第一項各号に掲げる法人又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始した場合(人格のない社団等にあつては、第三項に規定する場合に該当する場合を除く。)においては、この節の適用については、その開始した日から同日の属する事業年度終了の日までの期間を一事業年度とみなす。
25  第七十二条の五第一項各号に掲げる法人が事業年度の中途において同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)に該当することとなつた場合又は同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)が事業年度の中途において同項各号に掲げる法人に該当することとなつた場合においては、この節の適用については、その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
26  清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合(第十五項に規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、その事業年度開始の日から残余財産確定の日までの期間を一事業年度とみなす。
27  法人税法第十四条第一項第二十二号に規定する清算中の内国法人が事業年度の中途において継続した場合においては、この節の適用については、その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
28  法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が、第十一項又は第十二項に規定する場合に該当することとなつた場合(第十三項又は第十六項に掲げる場合にも該当することとなつた場合を除く。)において、同法第十四条第二項の規定により同項に規定する書類を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一  当該加入日(第十一項に規定する加入日又は第十二項に規定する加入日をいう。以下この項において同じ。)から当該加入日の前日の属する法人税法第十四条第二項第一号に規定する月次決算期間(以下この号において「月次決算期間」という。)の末日まで継続して当該他の内国法人と連結親法人又は第十二項に規定する内国法人との間に当該連結親法人又は内国法人による完全支配関係がある場合 第一項及び第十一項又は第十二項の規定にかかわらず、この節の適用については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間を、当該他の内国法人の事業年度とみなす。
イ 第十一項に掲げる場合に該当することとなつた場合 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間
ロ 第十二項に掲げる場合に該当することとなつた場合において、法人税法第四条の二の承認を受けたとき 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結申請特例年度終了の日(当該翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、当該連結申請特例年度終了の日の翌日の属する連結親法人事業年度終了の日)までの期間
ハ 第十二項に掲げる場合に該当することとなつた場合において、法人税法第四条の三第一項の申請が却下されたとき 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間(以下ハにおいて「加入前期間」という。)、当該末日の翌日から当該翌日の属する連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(当該末日の翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、加入前期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間)
二  前号に掲げる場合以外の場合 第十一項又は第十二項の規定は、適用しない。
29  第二十四項の収益事業の範囲は、政令で定める。

(付加価値割の課税標準の算定の方法)
第七十二条の十四  第七十二条の十二第一号イの各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額(第七十二条の二十において「収益配分額」という。)と各事業年度の単年度損益との合計額による。

(報酬給与額の算定の方法)
第七十二条の十五  前条の各事業年度の報酬給与額は、次の各号に掲げる金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得(法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下本節において同じ。)の計算上損金の額に算入されるもの(これらのうち政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支出されるもので政令で定めるものに限る。)の合計額による。
一  法人が各事業年度においてその役員又は使用人に対する報酬、給料、賃金、賞与、退職手当その他これらの性質を有する給与として支出する金額の合計額
二  法人が各事業年度において確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第二条第四項に規定する加入者のために支出する同法第五十五条第一項の掛金その他の法人が役員又は使用人のために支出する掛金(これに類するものを含む。)で政令で定めるものの金額の合計額
2  法人が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。)若しくは船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の役務の提供を受け、又は労働者派遣若しくは船員派遣をした場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額をもつて当該法人の報酬給与額とする。
一  労働者派遣又は船員派遣の役務の提供を受けた法人 前項に規定する合計額に各事業年度において当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣をした者に支払う金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入されるもの(これらのうち政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額を加えた金額
二  労働者派遣又は船員派遣をした法人 前項に規定する合計額から当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。)に係る前項に規定する合計額を限度として各事業年度において当該労働者派遣又は当該船員派遣の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額を控除した金額

(純支払利子の算定の方法)
第七十二条の十六  第七十二条の十四の各事業年度の純支払利子は、各事業年度の支払利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入されるもの(これらのうち政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額による。
2  前項の支払利子とは、法人が各事業年度において支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
3  第一項の受取利子とは、法人が各事業年度において支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。

(純支払賃借料の算定の方法)
第七十二条の十七  第七十二条の十四の各事業年度の純支払賃借料は、各事業年度の支払賃借料(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入されるもの(これらのうち政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取賃借料(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額による。
2  前項の支払賃借料とは、法人が各事業年度において土地又は家屋(住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。以下本項において同じ。)(これらと一体となつて効用を果たす構築物及び附属設備を含む。以下本項において同じ。)の賃借権、地上権、永小作権その他の土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利で、その存続期間が一月以上であるもの(以下本項及び次項において「賃借権等」という。)の対価(当該賃借権等に係る役務の提供の対価として政令で定めるものを含む。次項において同じ。)として支払う金額をいう。
3  第一項の受取賃借料とは、法人が各事業年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額をいう。

(単年度損益の算定の方法)
第七十二条の十八  第七十二条の十四の各事業年度の単年度損益は、連結申告法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)以外の法人にあつては、各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定し、連結申告法人にあつては、各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の個別帰属益金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額をいう。第七十二条の二十三第一項及び第三項において同じ。)から個別帰属損金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。第七十二条の二十三第一項及び第三項において同じ。)を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該連結申告法人の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。以下この節において同じ。)の計算の例によつて算定する。ただし、法人税法第五十七条、第五十七条の二、第五十八条、第八十一条の九及び第八十一条の十並びに租税特別措置法第五十五条(同条第一項及び第九項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)、第五十九条の二、第六十八条の四十三(同条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)及び第六十八条の六十二の二の規定の例によらないものとする。

(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の付加価値割の課税標準の算定)
第七十二条の十九  この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人(以下本節において「内国法人」という。)で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するもの(以下本節において「特定内国法人」という。)の付加価値割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の付加価値額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす。

(収益配分額のうちに報酬給与額の占める割合が高い法人の付加価値割の課税標準の算定)
第七十二条の二十  当該事業年度の収益配分額のうちに当該事業年度の報酬給与額の占める割合が百分の七十を超える法人の付加価値割の課税標準の算定については、当該事業年度の付加価値額(前条の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)から雇用安定控除額を控除するものとする。
2  前項の雇用安定控除額は、当該事業年度の報酬給与額から当該事業年度の収益配分額に百分の七十の割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。
3  前二項の当該事業年度の収益配分額又は報酬給与額は、特定内国法人にあつては当該特定内国法人の事業の収益配分額又は報酬給与額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額を、それぞれ控除して得た額とする。この場合において、当該特定内国法人について前条後段の規定の適用があるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額とみなす。

(資本割の課税標準の算定の方法)
第七十二条の二十一  第七十二条の十二第一号ロの各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額とする。ただし、清算中の法人については、第三項に規定する場合を除き、当該額は、ないものとみなす。
一  平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
二  平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損のてん補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。以下この号において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法(以下この号において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。以下この号において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損のてん補に充てた金額
三  平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失のてん補に充てた金額
2  事業年度が一年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項中「減算した金額との合計額」とあるのは、「減算した金額との合計額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
3  連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を除く。)の当該事業年度における第一項の規定の適用については、同項中「減算した金額との合計額」とあるのは、「減算した金額との合計額に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
4  清算中の連結子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度における第一項の規定の適用については、同項中「減算した金額との合計額」とあるのは、「減算した金額との合計額に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
5  第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合が百分の五十を超える内国法人の資本割の課税標準の算定については、資本金等の額から、当該資本金等の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。
一  当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
二  当該内国法人の当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時における特定子会社(当該内国法人が発行済株式又は出資(政令で定めるものを除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数の株式又は出資を直接又は間接に保有する他の法人をいう。)の株式又は出資で、それぞれの時において当該内国法人が保有するものの帳簿価額の合計額
6  資本金等の額(前項又は次条第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下この項において同じ。)が千億円を超える法人の資本割の課税標準は、第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて資本金等の額(資本金等の額が一兆円を超える場合には、一兆円とする。)を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
千億円以下の金額 百分の百
千億円を超え五千億円以下の金額 百分の五十
五千億円を超え一兆円以下の金額 百分の二十五


7  事業年度が一年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項中「千億円」とあるのは「千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

(この法律の施行地外において事業を行う内国法人等の資本割の課税標準の算定)
第七十二条の二十二  特定内国法人の資本割の課税標準は、当該特定内国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。
2  外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。

(所得割の課税標準の算定の方法)
第七十二条の二十三  第七十二条の十二第一号ハの各事業年度の所得は、連結申告法人以外の法人にあつては、各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定し、連結申告法人にあつては、各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の個別帰属益金額から個別帰属損金額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該連結申告法人の個別所得金額の計算の例によつて算定する。ただし、法人税法第五十七条第七項及び第八項、第五十七条の二第四項、第五十八条第三項、第六十二条の五第五項、第八十一条の九並びに第八十一条の十並びに租税特別措置法第五十五条(同条第一項及び第九項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)及び第六十八条の四十三(同条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)の規定の例によらないものとし、医療法人又は医療施設(政令で定めるものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く。)が社会保険診療につき支払を受けた金額は、益金の額又は個別帰属益金額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、損金の額又は個別帰属損金額に算入しない。
2  前項に規定する社会保険診療とは、次に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
一  健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、児童福祉法又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定によつて入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定によつて訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
二  生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護療養施設サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
三  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
四  介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によつて居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定によつて介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
五  障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者又は障害児に対する自立支援医療若しくは同法の規定によつて療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に対する指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)又は児童福祉法の規定によつて障害児施設医療費を支給することとされる施設給付決定に係る障害児に対する障害児施設医療
3  第一項の規定によつて、連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合においては、当該連結申告法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた欠損金額(法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)又は当該連結申告法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた個別欠損金額(個別帰属損金額が個別帰属益金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、同法第五十七条(第五項から第八項までを除く。)、第五十七条の二(第四項を除く。)又は第五十八条(第三項を除く。)の規定の例によつて個別帰属損金額に算入するものとする。
4  前項の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の所得割の課税標準の算定)
第七十二条の二十四  特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する所得の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する所得とみなす。

(収入割の課税標準の算定の方法)
第七十二条の二十四の二  第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、電気供給業及びガス供給業にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額から当該各事業年度において国又は地方団体から受けるべき補助金、固定資産の売却による収入金額その他政令で定める収入金額を控除した金額による。
2  第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等にあつては、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。
一  個人保険(第三号に規定する団体保険以外の保険をいう。次号において同じ。)のうち同号に規定する貯蓄保険以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料(再保険料として収入する保険料を除く。以下この項において同じ。)に百分の二十四を乗じて得た金額
二  貯蓄保険(個人保険のうち貯蓄を主目的とする保険で政令で定めるものをいう。)にあつては、各事業年度の収入保険料に百分の七を乗じて得た金額
三  団体保険(普通保険約款において、団体の代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とすることとなつている保険をいう。次号において同じ。)のうち同号に規定する団体年金保険以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料(被保険者が団体から脱退した場合に保険金以外の給付金を支払う定めのある保険につき収入した保険料については、当該給付金に対応する部分の金額を控除した金額)に百分の十六を乗じて得た金額
四  団体年金保険(団体保険のうち当該団体に所属していた者に対する退職年金若しくは退職一時金又はこれらに準ずる年金若しくは一時金の支払を目的とする保険をいう。)にあつては、各事業年度の収入保険料に百分の五を乗じて得た金額
3  第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等にあつては、当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。
一  船舶保険(船舶を保険の目的とする保険をいう。第五号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料(各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがあるときは、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に百分の二十五を乗じて得た金額
二  運送保険(陸上運送中の運送品を保険の目的とする保険をいう。第五号において同じ。)及び積荷保険(商法第八百十九条又は第八百二十条に規定する保険をいう。第五号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の四十五を乗じて得た金額
三  自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第三章に規定する保険をいう。第五号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の十を乗じて得た金額
四  地震保険(その保険契約が地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第二条第二項各号に掲げる要件を備える保険をいう。次号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の二十を乗じて得た金額
五  船舶保険、運送保険、積荷保険、自動車損害賠償責任保険及び地震保険以外の保険にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の四十を乗じて得た金額
4  第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者にあつては、当該少額短期保険業者が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額による。
一  保険業法第三条第四項第一号及び第二号に掲げる保険 各事業年度の正味収入保険料に百分の十六を乗じて得た金額
二  保険業法第三条第五項第一号に掲げる保険 各事業年度の正味収入保険料に百分の二十六を乗じて得た金額

(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の収入割の課税標準の算定)
第七十二条の二十四の三  特定内国法人の収入割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の収入金額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する収入金額を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する収入金額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす。

(法人の事業税の課税標準の特例)
第七十二条の二十四の四  第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人以外の法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業及び保険業を除く。)に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第七十二条の十二第一号ハの所得と併せて、資本金額、売上金額、家屋の床面積又は価格、土地の地積又は価格、従業員数等を用いることができる。

(鉱物の掘採事業と鉱物の精錬事業とを一貫して行う法人の付加価値額等の算定)
第七十二条の二十四の五  鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が納付すべき事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、これらの事業を通じて算定した付加価値額及び所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について法人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額で除して得た数値を、それぞれ乗じて得た額とする。
2  前項の法人が鉱物の掘採事業に係る付加価値額及び所得と精錬事業に係る付加価値額及び所得とを区分することができる場合においては、当該法人の精錬事業に係る事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、同項の規定にかかわらず、その区分して計算した付加価値額及び所得とする。
3  前項の場合においては、その区分計算の方法について、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受けなければならない。その区分計算の方法を変更しようとする場合においても、また、同様とする。

(課税標準の算定の細目)
第七十二条の二十四の六  第七十二条の十四から前条までに定めるもののほか、各事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得並びに収入金額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

(法人の事業税の標準税率等)
第七十二条の二十四の七  法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業及び保険業を除く。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一  第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の付加価値額に百分の〇・四八の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・二の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ハ 次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を乗じて計算した金額を合計した金額

各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額 百分の三・八
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額 百分の五・五
各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額 百分の七・二


二  特別法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を乗じて計算した金額の合計額
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額 百分の五
各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額 百分の六・六


三  その他の法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を乗じて計算した金額の合計額
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額 百分の五
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額 百分の七・三
各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額 百分の九・六


2  電気供給業、ガス供給業及び保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に百分の一・三の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額とする。
3  二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の第一項の各事業年度の所得は、第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割される前の各事業年度の所得によるものとし、三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が千万円以上のものが行う事業に対する事業税の額は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一  第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の付加価値額に百分の〇・四八の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・二の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ハ 各事業年度の所得に百分の七・二の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
二  特別法人 各事業年度の所得に百分の六・六の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
三  その他の法人 各事業年度の所得に百分の九・六の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
4  事業年度が一年に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項中「年四百万円」とあるのは「四百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年八百万円」とあるのは「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
5  第一項第二号及び第三項第二号の「特別法人」とは、次に掲げる法人をいう。
一  農業協同組合、農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く。)及び農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の八第一項第二号の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)並びにたばこ耕作組合
二  消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
三  信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会
四  中小企業等協同組合(企業組合を除く。)、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会並びに生活衛生同業小組合
五  出資組合である輸出組合及び輸入組合
六  船主相互保険組合
七  漁業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会及び輸出水産業組合
八  森林組合、森林組合連合会及び生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
九  農林中央金庫
十  医療法人
6  第三項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が千万円以上の法人であるかどうかの判定は、各事業年度の付加価値額、資本金等の額又は所得(清算中の各事業年度の付加価値額、資本金等の額又は所得を除く。)を課税標準とする事業税にあつては、各事業年度の終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、その事業年度の開始の日から六月の期間の末日)の現況によるものとし、清算中の各事業年度の付加価値額、資本金等の額又は所得を課税標準とする事業税にあつては、解散の日の現況によるものとする。
7  道府県は、第一項から第三項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、第一項各号に掲げる法人の区分に応ずる当該各号に定める率、第二項に規定する率及び第三項各号に掲げる法人の区分に応ずる当該各号に定める率に、それぞれ一・二を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
8  道府県が第七十二条の二十四の四の規定によつて事業税を課する場合における税率は、第一項から第三項まで及び前項の税率による場合における負担と著しく均衡を失することのないようにしなければならない。

(法人の事業税の税率の適用区分)
第七十二条の二十四の八  法人の行う事業に対する事業税の税率は、各事業年度終了の日現在における税率による。ただし、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては当該事業年度の開始の日から六月の期間の末日現在における税率による。

第七十二条の二十四の九  削除

(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除及び還付)
第七十二条の二十四の十  事業を行う法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度終了の日以前に行われた当該法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)とする適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度(以下この項において「被合併法人事業年度」という。)を含む。)の付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき道府県知事が更正をした場合において、当該更正につき次項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理事業税額(既に第三項又は第七項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人事業年度の付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の付加価値割額、資本割額、所得割額又は収入割額から控除するものとする。
2  事業を行う法人が第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定によつて提出した申告書に記載された各事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、道府県知事が当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき更正をしたとき(当該法人につき当該事業年度終了の日から当該更正の日の前日までの間に次項各号又は第四項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人につき当該適格合併の日から当該更正の日の前日までの間に当該事実が生じたときを除く。)は、当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの(以下この条において「仮装経理事業税額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第七十二条の四十一の四の規定にかかわらず、次項又は第七項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
3  前項の規定の適用があつた事業を行う法人(当該法人が適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人とする。以下この条において「適用法人」という。)について、同項の更正の日の属する事業年度開始の日(当該更正が当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度の第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの間に当該適用法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該申告書の提出期限までに当該提出期限に係る申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該提出期限後の当該申告書の提出又は当該申告書に係る事業年度の付加価値割、資本割、所得割若しくは収入割についての第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項若しくは第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該適用法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理事業税額(既にこの項又は第七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第一項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該適用法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
一  残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の第七十二条の二十九の規定による申告書の提出期限
二  合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限
三  破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限
四  法人税法第二条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等が同条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書の提出期限
4  適用法人につき次に掲げる事実が生じた場合には、当該適用法人は、当該事実が生じた日以後一年以内に、道府県知事に対し、その適用に係る仮装経理事業税額(既に前項又は第七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第一項の規定により控除された金額を除く。第六項及び第七項において同じ。)の還付を請求することができる。
一  更生手続開始の決定があつたこと。
二  再生手続開始の決定があつたこと。
三  前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
5  事業を行う法人につきその各事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を減少させる更正で当該法人の当該各事業年度の開始の日前に終了した事業年度の付加価値割、所得割又は収入割についてされた更正(当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に終了した事業年度の付加価値割、所得割又は収入割についてされた更正を含む。以下この項において「原更正」という。)に伴うもの(以下この項において「反射的更正」という。)があつた場合において、当該反射的更正により減少する部分の付加価値額、所得又は収入金額のうちに当該原更正に係る事業年度においてその事実を仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各事業年度において当該法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前各項の規定を適用する。
6  第四項の規定による還付の請求をしようとする適用法人は、その還付を受けようとする仮装経理事業税額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。
7  道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした適用法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理事業税額を還付し、若しくは当該適用法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。

(租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除)
第七十二条の二十四の十一  事業を行う法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税の所得又は当該更正に係る法人税の連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第七十二条の四十一の四の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第七十二条の四十一の四の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額は、当該更正の日の属する事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度を含む。)の付加価値額、資本金等の額又は所得について第七十二条の二十五の規定によつて納付すべき事業税額、第七十二条の二十八の規定によつて納付すべき事業税額又は第七十二条の二十九の規定によつて納付すべき事業税額から順次控除するものとする。
2  前項に規定する第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の付加価値額又は所得を減少させる更正があつた場合において、当該更正により第十七条又は第七十二条の四十一の四の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前項の規定を適用する。
3  前二項の規定は、第一項の事業を行う法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る同項に規定する第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する各事業年度の付加価値額若しくは所得を減少させる更正があつた場合について準用する。この場合において、第一項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
4  第一項(第二項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)の規定により控除されるべき金額で第一項の規定により控除しきれなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
5  前条第一項及び第一項の規定による事業税額からの控除については、まず同条第一項の規定による控除をし、次に第一項の規定による控除をするものとする。

(法人の事業税の徴収の方法)
第七十二条の二十四の十二  法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

(中間申告を要しない法人の事業税の申告納付)
第七十二条の二十五  事業を行う法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条及び第七十二条の二十八において同じ。)は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては、付加価値割、資本割及び所得割とする。以下この節において「所得割等」という。)又は収入割を各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合(同条第二項の認定を受けた場合を除く。)においては、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで。第七十二条の二十八第一項において同じ。)に、確定した決算に基づき、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
2  前項の場合において、同項の法人(外国法人で第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの(同条第二項の認定を受けたものを除く。)を除く。次項において同じ。)が、災害その他やむを得ない理由(次項及び第五項に規定する理由を除く。)によつて決算が確定しないため、各事業年度に係る所得割等又は収入割をそれぞれ前項の期間内に申告納付することができない場合においては、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに申告納付することができる。
3  第一項の場合において、同項の法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割をそれぞれ同項の期間内に申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割を当該各事業年度(第五項の規定の適用に係る事業年度を除く。)終了の日から三月以内(特別の事情により各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、当該道府県知事が指定する月数の期間内)に申告納付することができる。
4  第一項の場合において、同項の法人が、災害その他やむを得ない理由(前項及び次項に規定する理由を除く。)により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合にあつては、当該法人。次項及び第七項において同じ。)が各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の各事業年度(第二項の規定の適用に係る事業年度を除く。)に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ第一項の期間内に申告納付することができない場合においては、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに当該各事業年度に係る所得割等又は収入割を申告納付することができる。
5  第一項の場合において、同項の法人が、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由によつて決算が確定しないため、又は当該連結親法人が連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ同項の期間内に申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度(その終了の日を連結親法人事業年度終了の日と同じくする事業年度に限る。)に係る所得割等又は収入割を当該各事業年度終了の日から四月以内(特別の事情により各事業年度終了の日から四月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、当該道府県知事が指定する月数の期間内)に申告納付することができる。
6  第二項の規定は、第三項又は前項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十四項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第三項又は前項の期間内に当該事業年度に係る所得割等又は収入割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
7  第四項の規定は、第五項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十四項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、第五項の期間内に当該法人の当該事業年度に係る付加価値割又は所得割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
8  第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人は、第一項の規定によつて申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。第十項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
9  所得割を申告納付すべき法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人を除く。)は、第一項の規定によつて申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の所得及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の所得に関する計算書を添付しなければならない。
10  収入割を申告納付すべき法人は、第一項の規定によつて申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額及び収入割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
11  第八項から前項までに規定する申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
12  事業を行う法人は、各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
13  外国法人に対する第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。
14  第三項又は第五項の規定の適用を受けている法人について当該事業年度終了の日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、第二項又は第四項及び第二十条の五の二の規定を適用することができる。
15  第二項から前項までに定めるもののほか、第二項から第五項までの承認の手続その他第二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(事業年度の期間が六月を超える法人の中間申告納付)
第七十二条の二十六  事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない第七十二条の五第一項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、同条第一項各号に掲げる法人(収益事業を行つていないものに限る。)が同項各号に掲げる法人以外の法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度又は法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度を除く。)が六月を超える場合には、当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の六倍の額に相当する額の事業税(以下この項から第三項までにおいて「予定申告に係る事業税額」という。)を当該事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、当該法人(連結法人のうち所得割を申告納付すべきものを除く。)は、当該事業年度開始の日から六月の期間を一事業年度とみなして第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十二まで、第七十二条の二十三第一項、第七十二条の二十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五又は第七十二条の二十四の六の規定により当該期間の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を計算した場合には、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額が予定申告に係る事業税額を超えないときに限り、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額を申告納付することができる。
2  適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人の事業年度の期間が六月を超え、前事業年度中又は当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合においては、予定申告に係る事業税額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一  当該合併法人の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定事業税額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
二  当該合併法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合 当該事業年度開始の日から六月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
3  適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人の事業年度の期間が六月を超える場合におけるその設立後最初の事業年度につき第一項本文の規定を適用するときは、予定申告に係る事業税額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定事業税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額とする。
4  第一項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までの期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項ただし書の規定によつて申告納付する法人のうち、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。以下この項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを、所得割を申告納付すべき法人(同号イに掲げる法人を除く。)にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る所得に関する計算書を、収入割を申告納付すべき法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
5  第一項に規定する法人(第七項本文の規定の適用を受けるものを除く。)が同項に規定する期間内に申告納付しなかつた場合においては、当該法人については、当該期間を経過した時において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し同項本文の規定により提出すべき申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内に、その提出があつたものとみなされる申告書に係る事業税に相当する税額の事業税を事務所又は事業所所在の道府県に納付しなければならない。
6  第一項から第三項までの月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
7  法人税法第七十一条第一項ただし書の規定により法人税の中間申告書を提出することを要しない法人又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(同項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額(当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当しない場合には、当該前事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)が十万円以下である連結法人若しくは当該金額がない連結法人は、第一項の規定による申告納付をすることを要しない。ただし、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人又は収入割を申告納付すべき法人については、この限りでない。
8  前項の規定を適用する場合において、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人であるかどうかの判定は、当該事業年度開始の日から六月の期間の末日の現況によるものとする。
9  前各項の規定は、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び第七十二条の二十四の七第五項各号に掲げる法人並びに外国法人で第一項に規定する申告納付の期限内に、第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるに至つたもの(当該事務所又は事業所を有しないこととなる日前に既に第一項の規定により申告書を提出したもの又は同条第二項の認定を受けたものを除く。)については、適用しない。
10  第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。

第七十二条の二十七  削除

(中間申告を要する法人の確定申告納付)
第七十二条の二十八  事業を行う法人は、第七十二条の二十六の規定に該当する場合においては、当該事業年度終了の日から二月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。この場合において、当該法人の納付すべき事業税額は、当該法人が当該申告書に記載した事業税額から同条の規定による申告書に記載した事業税額又は同条第五項の規定によつて申告書の提出があつたとみなされる場合において納付すべき事業税額を控除した金額に相当する事業税額とする。ただし、法人が同条に規定する申告書を提出した場合において、この項の規定により申告納付すべき期限までに第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出があつたとき、又は第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があつたときは、当該法人がこの項の規定による申告書に記載した事業税額から控除すべき事業税額は、当該第七十二条の二十六に規定する申告書に記載した事業税額、当該修正申告により増加した事業税額及び当該更正に係る第七十二条の四十四第一項の不足税額の合計額とする。
2  第七十二条の二十五第二項から第十一項まで、第十四項及び第十五項の規定は、前項の規定によつて法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。
3  事業を行う法人は、第一項の事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前二項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
4  第一項又は前項の場合において、事業を行う法人の申告書に記載された事業税額が、当該事業税額に係る第七十二条の二十六の規定による申告書に記載された、又は記載されるべきであつた事業税額(以下この条、第七十二条の四十一の四、第七十二条の四十四、第七十二条の四十六及び第七十二条の四十八において「中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する中間納付額又は中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。この場合においては、当該事業を行う法人は、第一項又は前項の申告書に併せて、当該還付を請求する旨の請求書を提出しなければならない。

(清算中の法人の各事業年度の申告納付)
第七十二条の二十九  清算中の法人は、その清算中に事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)が終了した場合においては、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十まで、第七十二条の二十三第一項、第七十二条の二十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五、第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から第三項までの規定により当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額及びこれらに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から二月以内に当該事業年度に係る付加価値割、所得割又は収入割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
2  第七十二条の二十五第二項から第十一項まで、第十四項及び第十五項の規定は、前項の規定によつて法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と読み替えるものとする。
3  清算中の法人は、その清算中に残余財産の確定の日の属する事業年度が終了した場合においては、当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の二十三第一項、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から第三項までの規定により当該事業年度の所得及びこれに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)に当該事業年度に係る所得割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
4  第七十二条の二十五第八項から第十一項までの規定は、前項の場合において同項の法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と読み替えるものとする。
5  清算中の法人は、清算中の各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。

(連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合等の申告の特例)
第七十二条の三十  連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を除く。)の当該事業年度における前条第一項から第四項までの規定の適用については、同条第一項中「においては、当該事業年度の」とあるのは「においては、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第七十二条の二十まで」とあるのは「第七十二条の二十二まで」と、「により当該事業年度の付加価値額」とあるのは「により当該事業年度の付加価値額、資本金等の額」と、「付加価値割」とあるのは「付加価値割、資本割」と、同条第二項中「準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と、同条第三項中「においては、当該事業年度の」とあるのは「においては、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第七十二条の十二」とあるのは「第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十二まで」と、「第七十二条の二十四」とあるのは「第七十二条の二十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五」と、「当該事業年度の所得及びこれ」とあるのは「当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額及びこれら」と、「当該事業年度に係る所得割」とあるのは「当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割」と、同条第四項中「準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」とする。
2  清算中の連結子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度においては、当該事業年度の開始の日から継続の日の前日までの期間に対応する部分の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項又は第七十二条の二十八第一項の規定を適用する。

第七十二条の三十一  削除

第七十二条の三十二  削除

(法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付)
第七十二条の三十三  第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九の規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書の提出期限後においても、第七十二条の四十二の規定による決定の通知があるまでは、第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九の規定によつて申告納付することができる。
2  第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該申告書若しくは修正申告書に記載した、又は当該更正若しくは決定に係る付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額(以下この節において「課税標準額」と総称する。)又は事業税額について不足額がある場合(納付すべき事業税額がない旨の申告書を提出した法人にあつては、納付すべき事業税額がある場合)においては、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。
3  第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は第一項の規定によつて申告書を提出した法人(収入割のみを申告納付すべきものを除く。)は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたとき(当該法人が、当該事業年度において連結申告法人(連結子法人に限る。)である場合にあつては、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度において当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたとき)は、当該税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から一月以内に、当該更正又は決定に係る課税標準を基礎として、総務省令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。

(更正の請求の特例)
第七十二条の三十三の二  第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書に記載すべき付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額につき、前条第二項若しくは第三項の規定による修正申告書を提出し、又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該修正申告書の提出又は当該更正若しくは決定に伴い、当該修正申告又は当該更正若しくは決定に係る事業年度後の事業年度分の第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書に記載すべき付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額が過大となる場合においては、当該修正申告書を提出した日又は当該更正若しくは決定の通知を受けた日から二月以内に限り、総務省令の定めるところにより、道府県知事に対し、当該付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額につき、第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をすることができる。
2  第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は前条の規定による申告書又は修正申告書を提出した法人(収入割のみを申告納付すべきものを除く。)が、当該申告又は修正申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について国の税務官署の更正又は決定を受けたこと(当該法人が、当該事業年度において連結申告法人(連結子法人に限る。)である場合にあつては、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度において当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたこと)に伴い、当該申告又は修正申告に係る付加価値額、資本金等の額若しくは所得又は事業税額が過大となる場合においては、国の税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から二月以内に限り、総務省令の定めるところにより、道府県知事に対し、当該付加価値額、資本金等の額若しくは所得又は事業税額につき、第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をすることができる。

(貸借対照表等の提出)
第七十二条の三十四  事務所又は事業所所在地の道府県知事は、所得割を申告納付すべき法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人及び収入割を申告納付すべき法人を除く。)が第七十二条の二十五第九項(第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定又は第七十二条の二十六第四項の規定による申告書(以下この節において「申告書」という。)若しくは第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書(以下この節において「修正申告書」という。)を提出する場合又は当該申告書若しくは修正申告書を提出した後において、事業税の賦課徴収について必要があると認めるときは、当該法人に対し、貸借対照表、損益計算書その他の事業税の賦課徴収について必要な書類の提出を求めることができる。

(法人の代表者等の自署及び押印の義務)
第七十二条の三十五  申告書及び修正申告書には、法人の代表者(法人の代表者が法人である場合にあつては当該法人の職務を行うべき者とし、二人以上の者が共同して法人を代表する場合にあつてはその全員とし、人格のない社団等で代表者の定めがなく、かつ、管理人の定めがあるものにあつては管理人とする。以下この条において同じ。)が自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。ただし、法人の代表者が二人以上ある場合(二人以上の者が共同して法人を代表する場合を除く。)においては、これらの者のうち、社長、理事長、専務取締役、常務取締役その他の者で当該申告書又は修正申告書の作成の時において法人の業務を主宰している者が自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
2  申告書又は修正申告書には、前項の代表者のほか、法人の役員及び職員のうち申告書又は修正申告書の作成の時において当該法人の経理に関する事務の上席の責任者である者が自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
3  前二項の規定によつて申告書又は修正申告書に自署し、かつ、自己の印を押すべき者は、外国法人にあつては、この法律の施行地にある資産又は事業の管理又は経営の責任者及び当該資産又は事業に係る経理に関する業務の上席の責任者とする。
4  前三項の規定は、二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が提出する申告書又は修正申告書にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出するものに限り、適用があるものとする。
5  第一項から第三項までの規定による自署及び押印の有無は、第一項の申告書又は修正申告書による申告の効力に影響を及ぼすものではない。

(法人の代表者等の自署及び押印の義務違反に関する罪)
第七十二条の三十六  前条第一項から第三項までの規定に違反した者又はこれらの規定に違反する申告書若しくは修正申告書の提出があつた場合において、その行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。但し、情状に因り、その刑を免除することができる。

(法人の事業税に係る故意不申告の罪)
第七十二条の三十七  正当な事由がなくて第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項若しくは第三項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2  法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(法人の事業税に係る虚偽の中間申告納付に関する罪)
第七十二条の三十八  第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に係る法人の事業税の徴収猶予)
第七十二条の三十八の二  道府県知事は、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該道府県の事業税(第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定により申告納付する付加価値割、資本割及び所得割に限る。)を納付することが困難であると認めるときは、当該法人の申請に基づき、当該事業税の納期限の翌日から三年以内の期間を限り、当該事業税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることを妨げない。
一  当該事業税の申告書に係る事業年度終了の日の翌日から起算して三年前の日の属する事業年度から当該事業税の申告書に係る事業年度までの各事業年度の所得がない法人で政令で定めるもの
二  当該事業税の申告書に係る事業年度(その終了の日が当該法人の設立の日から起算して五年を経過した日よりも前である事業年度に限る。)の所得がない法人で政令で定めるもの
2  道府県知事は、前項の規定により徴収を猶予する場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。ただし、担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3  第一項の申請は、当該事業税の申告書を提出する際、道府県の条例の定めるところによつて、併せてしなければならない。
4  第一項の規定は、同項第一号の法人にあつては当該事業税の申告書に係る事業年度終了の日の翌日から起算して三年前の日の属する事業年度から、同項第二号の法人にあつては設立の日の属する事業年度から、それぞれ当該事業税の申告書に係る事業年度の前事業年度までの各事業年度について第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定によつて提出すべき申告書(第八項において「確定申告書」という。)を提出している場合であつて、当該事業税の申告書をその提出期限までに提出したときに限り、適用する。
5  道府県知事は、第一項の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該法人の申請により、三年以内の期間を限りその期間を延長することができる。ただし、その期間は、既に当該法人につき同項の規定により徴収を猶予した期間と合わせて六年を超えることができない。
6  道府県知事は、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該道府県の事業税(第七十二条の二十六の規定により申告納付する付加価値割、資本割及び所得割に限る。)を納付することが困難であると認めるときは、当該法人の申請に基づき、当該事業税の納期限の翌日から三年以内の期間を限り、当該事業税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることを妨げない。
一  当該事業税の申告書に係る事業年度開始の日から起算して三年前の日の属する事業年度から当該事業税の申告書に係る事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得がない法人のうち、当該事業税の申告書に係る事業年度開始の日から六月の期間の末日の現況により当該事業税の申告書に係る事業年度の所得がないと見込まれる法人で政令で定めるもの
二  事業年度開始の日から六月の期間の末日の現況により当該事業税の申告書に係る事業年度(その開始の日から六月の期間の末日が当該法人の設立の日から起算して五年を経過した日よりも前である事業年度に限る。)の所得がないと見込まれる法人で政令で定めるもの
7  第二項から第五項までの規定は、前項の規定による徴収の猶予について準用する。この場合において、第四項中「事業年度終了の日の翌日」とあるのは、「事業年度開始の日」と読み替えるものとする。
8  道府県知事は、第一項又は第六項の規定により事業税について徴収の猶予を受けた法人が当該事業税の申告書に係る事業年度後の各事業年度について確定申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る事業税を一時に徴収することができる。
9  道府県知事は、第六項の規定により事業税について徴収の猶予を受けた法人が当該事業年度において第七十二条の二十八の規定によつて提出すべき申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき又は当該法人の当該事業年度の所得があるときは、当該徴収の猶予に係る事業税の全部についてその徴収の猶予を取り消し、これを直ちに徴収しなければならない。
10  第一項又は第六項の規定による徴収の猶予をした場合(前項の規定により徴収の猶予を取り消した場合を除く。)には、その猶予をした事業税に係る延滞金額のうち、当該徴収の猶予をした期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。次項において同じ。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。ただし、第八項の規定又は第十二項において準用する第十五条の三第一項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。
11  道府県知事は、第九項の規定により徴収の猶予を取り消した場合には、その猶予をした事業税に係る延滞金額のうち、当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額を免除することができる。
12  第十五条第四項、第十五条の二第一項、第十五条の三及び第十五条の九第二項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は第一項又は第六項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第二項(第七項において準用する場合を含む。)の規定による担保について準用する。

(法人税の更正、決定等に係る課税標準を基準とする所得割の更正及び決定)
第七十二条の三十九  道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納税義務があるもの(第七十二条の四十一第一項の規定に該当するものを除く。)が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定において課税標準とされた所得(以下この条において「法人税の課税標準」という。)を基準として算定した所得割の課税標準である所得(以下この項において「所得割の基準課税標準」という。)と異なることを発見したときは、当該所得割の基準課税標準により、当該申告又は修正申告に係る所得割の計算の基礎となつた所得及び所得割額を更正するものとし、申告書又は修正申告書に記載された所得割額の算定について誤りがあることを発見したときは、所得割額を更正するものとする。
2  道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)において、当該法人の当該事業年度に係る法人税の課税標準があるときは、当該法人税の課税標準を基準として、当該法人の所得割に係る所得及び所得割額を決定するものとする。
3  道府県知事は、前二項又はこの項の規定によつて当該法人の当該所得割に係る所得及び所得割額を更正し、又は決定した場合において、法人税に係る更正又は修正申告があつたことにより当該更正又は決定の基準となつた当該法人の法人税の課税標準が増加し、又は減少したときは、当該増加し、又は減少した法人税の課税標準を基準として、当該所得割に係る所得及び所得割額を更正するものとし、当該更正し、又は決定した所得割額の算定について誤りがあることを発見したときは、当該所得割額を更正するものとする。

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予)
第七十二条の三十九の二  道府県知事は、内国法人が法人税法第百三十九条に規定する条約(以下この節において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この節において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この節において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合を含む。次条において「租税条約に基づく申立てが行われた場合」という。)には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第十五項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の課税標準とされた所得に基づいて第七十二条の三十三第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が前条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びに当該所得割額又は付加価値割額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合算額を限度として、第七十二条の三十三第三項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が前条第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該所得割額又は付加価値割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2  道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3  第十五条第四項、第十五条の二、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。
4  徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。
一  第一項の申立てを取り下げたとき。
二  前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。
三  徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
四  第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る所得割又は付加価値割に係る地方団体の徴収金の全額を徴収することができないと認められるとき。
5  徴収の猶予をした場合には、その猶予をした所得割又は付加価値割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。
6  徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

(法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
第七十二条の三十九の三  国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、当該申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第十五項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
2  国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
3  国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
4  前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。

(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予)
第七十二条の三十九の四  道府県知事は、連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合(次条において「租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合」という。)には、当該申立ての対象となる取引の当事者である当該連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項及び次条において「対象連結法人」という。)の申請に基づき、当該申立てに係る同法第六十八条の八十八第十六項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額(当該申請をした対象連結法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第七十二条の三十三第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びに当該所得割額又は付加価値割額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合算額を限度として、第七十二条の三十三第三項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う対象連結法人につき当該申請の時において当該所得割額又は付加価値割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2  道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3  第十五条第四項、第十五条の二、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。
4  徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。
一  第一項の申立てを取り下げたとき又は当該申立てが取り下げられたとき。
二  前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。
三  徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
四  第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る所得割又は付加価値割に係る地方団体の徴収金の全額を徴収することができないと認められるとき。
5  徴収の猶予をした場合には、その猶予をした所得割又は付加価値割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。
6  徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

(連結法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
第七十二条の三十九の五  国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合には、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象連結法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事に、当該連結親法人が申立てをした旨、当該申立てに係る租税特別措置法第六十八条の八十八第十六項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。
2  国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に、その旨その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。
3  国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に、その旨、当該合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。
4  前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。

(税務官署に対する更正又は決定の請求)
第七十二条の四十  道府県知事は、次に掲げる場合においては、国の税務官署(以下「税務官署」という。)に対し、法人税に係る更正又は決定をすべき事由を記載した書類を添えて、その更正又は決定をすべき旨を請求することができる。この場合において、正当な事由がなくて当該税務官署が当該更正又は決定の請求を受けた日から三月以内に更正又は決定をしないときは、道府県知事は、当該税務官署を監督する税務官署に更正又は決定をすべき旨を請求することができる。
一  第七十二条の三十九第一項の法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得が過少であると認められる法人の当該所得割の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について当該申告書の提出期限から一年を経過した日(第十三条の二第一項各号のいずれかに掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに法人税に係る更正又は決定が行われないとき。
二  第七十二条の三十九第一項の法人が申告書の提出期限までに申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定によつて申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)において、当該法人の当該所得割の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について当該法人が法人税法第七十四条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(これに係る期限後申告書を含む。)を提出せず、かつ、当該法人の所得割に係る申告書の提出期限から一年を経過した日(第十三条の二第一項各号のいずれかに掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに法人税に係る決定が行われないとき。
三  道府県知事が第七十二条の三十九の規定によつて同条第一項の法人の所得割に係る所得又は所得割額を更正し、又は決定した場合において、当該更正又は決定に係る所得が過少であると認められる法人の所得割の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について当該法人の所得割に係る所得又は所得割額を更正し、又は決定した日から一年を経過した日(第十三条の二第一項各号のいずれかに掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに法人税に係る更正が行われないとき。
2  二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に係る法人税の課税標準について、前項の規定によつて税務官署に対しすべき更正又は決定の請求は、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事(外国法人にあつては、この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事)又は当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事を経由して関係道府県知事が行うものとする。

(道府県知事の調査による所得割等の更正及び決定)
第七十二条の四十一  道府県知事は、電気供給業、ガス供給業若しくは保険業を行う法人、連結申告法人、第七十二条の二十三第一項ただし書の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、第七十二条の二十四の規定の適用を受ける法人、法人税が課されない法人又は事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。
2  道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)においては、その調査によつて、収入金額又は所得及び収入割額又は所得割額を決定するものとする。
3  道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正するものとする。
4  第一項の法人が第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定によつて提出した申告書に記載された各事業年度の所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得又は収入金額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、道府県知事は、当該事業年度に係る所得割又は収入割につき、その法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。

(道府県知事の調査による付加価値割等の更正及び決定)
第七十二条の四十一の二  道府県知事は、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。
2  道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)においては、その調査によつて、付加価値額及び資本金等の額並びに付加価値割額及び資本割額を決定するものとする。
3  道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正するものとする。
4  第一項の法人が第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定によつて提出した申告書に記載された各事業年度の付加価値額又は資本金等の額が当該事業年度の課税標準とされるべき付加価値額又は資本金等の額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、道府県知事は、当該事業年度に係る付加価値割又は資本割につき、その法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。

(所得割の決定と付加価値割及び資本割の決定との関係)
第七十二条の四十一の三  道府県知事は、第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定による所得及び所得割額の決定と前条第二項の規定による決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。

(更正又は決定による中間納付額の還付)
第七十二条の四十一の四  第七十二条の二十八第四項の規定は、同条第一項の規定によつて申告納付すべき法人(第七十二条の四十一第一項の規定に該当するものを除く。)について第七十二条の三十九又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る中間納付額に満たない場合について準用する。
2  第七十二条の二十八第四項の規定は、同条第一項の規定によつて申告納付すべき法人(第七十二条の四十一第一項の規定に該当するものに限る。)について第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る中間納付額に満たない場合について準用する。

(更正又は決定の通知)
第七十二条の四十二  道府県知事は、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定によつて課税標準額又は事業税額を更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

(同族会社の行為又は計算の否認等)
第七十二条の四十三  道府県知事は、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定によつて課税標準額又は事業税額の更正又は決定をする場合において、同族会社の行為又は計算でこれを容認した場合においては事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、道府県知事の認めるところによつて、当該同族会社の課税標準額又は事業税額を計算することができる。
2  前項の規定は、三以上の支店、工場その他の事務所又は事業所(以下この項において「事業所等」という。)を有する法人で、その事業所等の二分の一以上に当る事業所等につき、当該事業所等の所長、主任その他の当該事業所等に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この項において「所長等」という。)が前に当該事業所等において個人として事業を営んでいた事実があり、かつ、当該所長等の有するその法人の株式の数又は出資の金額の合計額がその法人の発行済株式の総数又は出資の金額(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の三分の二以上に相当するものの行為又は計算で、これを容認した場合においては事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがある場合について準用する。
3  第一項の「同族会社」とは、法人税法第二条第十号の同族会社をいい、同族会社又は前項の法人であるかどうかの判定は、前二項の行為又は計算の事実のあつたときの現況によるものとする。
4  道府県知事は、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定によつて課税標準額又は事業税額の更正又は決定をする場合において、合併、分割、現物出資若しくは現物分配(法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配をいう。)又は株式交換若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)に係る次に掲げる法人の行為又は計算でこれを容認した場合においては事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、道府県知事の認めるところによつて、その法人の課税標準額又は事業税額を計算することができる。
一  合併等をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人
二  合併等により交付された株式を発行した法人(前号に掲げる法人を除く。)
三  前二号に掲げる法人の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。)である法人(前二号に掲げる法人を除く。)

(法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第七十二条の四十四  道府県の徴税吏員は、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正により増加した税額又は決定した税額(第七十二条の二十八の規定による申告書を提出すべき法人がその申告書を提出しなかつたことによる決定の場合には、当該税額に係る中間納付額を控除した税額)をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)があるときは、第七十二条の四十二の規定による更正又は決定の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2  前項の場合においては、その不足税額に第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項若しくは第三項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下「法人の行う事業に対する事業税の納期限」という。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  前項の場合において、第七十二条の四十二の規定により更正の通知をした日が申告書の提出の日(申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により事業税を免かれた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(第七十二条の三十九の規定による更正に係るものにあつては、当該更正の基準となつた法人税の課税標準である所得に係る法人税の修正申告書を提出した日又は当該所得について税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除するものとする。
4  道府県知事は、納税者が第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第二項の延滞金額を減免することができる。

(納期限後に納付する法人の事業税の延滞金)
第七十二条の四十五  法人の行う事業に対する事業税の納税者は、法人の行う事業に対する事業税の納期限後にその税金(第七十二条の三十三第二項又は第三項の規定による修正申告により増加した税額を含む。以下本条において同じ。)を納付する場合においては、その税額に法人の行う事業に対する事業税の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
一  法人の行う事業に対する事業税の納期限前に提出した申告書に係る税額 法人の行う事業に対する事業税の納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二  法人の行う事業に対する事業税の納期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三  修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日(修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
2  前項の場合において、法人が申告書を提出した日(申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に修正申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により事業税を免かれた法人が政府又は道府県知事の調査により第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定による更正があるべきことを予知して修正申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該修正申告書を提出した日(当該修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
3  道府県知事は、納税者が法人の行う事業に対する事業税の納期限までにその税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第一項の延滞金額を減免することができる。

(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第七十二条の四十五の二  第七十二条の二十五第三項又は第五項(第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定の適用を受けている法人は、その適用に係る各事業年度に係る所得割等又は収入割を納付する場合には、当該税額に、当該各事業年度終了の日後二月を経過した日から第七十二条の二十五第三項又は第五項の規定により延長された当該事業税の申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七十二条の四十六  申告書(第七十二条の二十六第一項本文の規定による申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがある場合には、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額とする。以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る法人の事業税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められたものがあつたときは、その正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該法人の事業税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額(当該申告書に係る法人の事業税について中間納付額があるときは、当該中間納付額を加算した金額とし、当該申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは、当該税額を控除した金額とする。)に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、第七十二条の三十三第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業税額について第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないとき、又は第七十二条の三十三第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合は、この限りでない。
2  次の各号のいずれかに該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額(第二号又は第三号の場合において、これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該修正申告前又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがあるときは、その正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
一  申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項若しくは第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた場合
二  申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三  第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は第七十二条の三十九第三項、第七十二条の四十一第三項若しくは第七十二条の四十一の二第三項の規定による更正があつた場合
3  前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号の場合において、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該法人の事業税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちに当該修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがあるときはその正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額とし、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4  申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは第七十二条の三十三第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書若しくは修正申告書に係る事業税額について第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定があるべきことを予知してされたものでないとき、又は第七十二条の三十三第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合には、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5  道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
6  第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

(法人の事業税の重加算金)
第七十二条の四十七  前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令の定めるところにより、同項の過少申告加算金額の計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいされ、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算金額に代え、当該税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2  前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠ぺいされ、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不申告加算金額に代え、当該税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3  道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において申告書又は修正申告書(第七十二条の三十三第三項の規定によるものを除く。)の提出について前条第一項ただし書又は第四項に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告に因り増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいされ、又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実に基く税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4  道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の申告納付等)
第七十二条の四十八  二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六(第五項を除く。)、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九の規定によつて事業税を申告納付し、又は第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定によつて修正申告納付する場合においては、次項に該当する場合を除き、当該事業に係る課税標準額の総額(第七十二条の二十四の七第一項に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合においては、第七十二条の二十四の七第四項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年四百万円以下の金額と年四百万円を超え年八百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合においては、第七十二条の二十四の七第四項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下の部分の金額と年八百万円を超える部分の金額とにそれぞれ区分した金額とする。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)を関係道府県に分割し、その分割した額を課税標準として、関係道府県ごとに事業税額を算定し、これを関係道府県に申告納付し、又は修正申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書又は修正申告書には、総務省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。
2  二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人は、その事業年度の期間が六月を超える場合には、第七十二条の二十六第一項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税の税額は、それぞれ関係道府県ごとの当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の六倍に相当する額とする。ただし、当該法人の当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日現在において関係道府県に所在する事務所若しくは事業所が移動その他の事由により当該事業年度の前事業年度の関係道府県に所在する事務所若しくは事業所と異なる場合又は当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日現在における次項の規定によつて課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すべき基準(以下この節において「分割基準」という。)の数値が当該事業年度の前事業年度の関係道府県ごとの分割基準の数値と著しく異なると認める場合においては、当該法人が第七十二条の二十六第一項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税の税額は、当該法人の当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となつた付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額の総額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の六倍に相当する額を同項ただし書の規定による申告納付をする法人に準じて次項から第十項までの規定によつて関係道府県ごとに分割した額を課税標準として算定した税額とすることができる。
3  第一項の規定による関係道府県ごとの分割は、申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は事業所について、課税標準額の総額を、製造業にあつては当該事務所又は事業所の従業者の数に、電気供給業にあつてはその四分の三に相当する額を当該事務所又は事業所の固定資産で発電所の用に供するものの価額に、その四分の一に相当する額を当該事務所又は事業所の固定資産の価額に、ガス供給業及び倉庫業にあつては当該事務所又は事業所の固定資産の価額に、鉄道事業及び軌道事業にあつては当該事務所又は事業所の所在する道府県における軌道の延長キロメートル数に、その他の事業にあつてはその二分の一に相当する額を当該事務所又は事業所の数に、その二分の一に相当する額を当該事務所又は事業所の従業者の数にあん分して行うものとする。
4  前項の場合において、次の各号に掲げる分割基準は、当該各号に定める数値による。
一  固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数 事業年度終了の日現在における数値
二  事務所又は事業所の数 事業年度に属する各月の末日現在における数値を合計した数値(当該事業年度中に月の末日が到来しない場合には、当該事業年度終了の日現在における数値)
三  従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。ただし、資本金の額又は出資金の額が一億円以上の製造業を行う法人の工場である事務所又は事業所については、当該数値に当該数値(当該数値が奇数である場合には、当該数値に一を加えた数値)の二分の一に相当する数値を加えた数値
5  前項第三号の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。)を同項第三号に掲げる従業者の数とみなす。
一  事業年度の中途において新設された事務所又は事業所 当該事業年度終了の日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該事業年度終了の日までの月数の割合を乗じて得た数
二  事業年度の中途において廃止された事務所又は事業所 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該事業年度中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
三  事業年度中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所 当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数
6  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7  第七十二条の二十六第一項ただし書の規定又は第二項ただし書の規定により申告納付すべき法人の中間納付額に係る分割基準について第四項の規定を適用する場合には、当該法人の当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までの期間を一事業年度とみなす。
8  第一項の法人が第四項第一号、第二号又は第三号に規定する分割基準をそれぞれ適用すべき事業を併せて行う場合における同項の規定の適用については、これらの事業のうち主たる事業について定められた分割基準によつて当該法人の事業の課税標準額を分割するものとする。
9  第一項の法人が鉄道事業又は軌道事業とこれらの事業以外の事業とを併せて行う場合においては、前項の規定にかかわらず、鉄道事業又は軌道事業に係る部分については当該事業について定められた分割基準により、これらの事業以外の事業に係る部分についてはそれらの事業のうち主たる事業について定められた分割基準により、政令の定めるところによつて関係道府県ごとに当該法人の事業の課税標準額を分割するものとする。
10  前各項に定めるもののほか、課税標準額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。

(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の課税標準額の総額の更正、決定等)
第七十二条の四十九  前条第一項の法人の行う事業に係る課税標準額の総額について第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定によつてすべき更正又は決定は、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が行う。
2  関係道府県知事は、前条第一項の法人の行う事業に係る課税標準額の総額について第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定による更正又は決定をする必要があると認める場合においては、更正又は決定をすべき事由を記載した書類を添えて、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、更正又は決定をすべき旨を請求することができる。この場合において、当該更正又は決定の請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該更正又は決定の請求は、それぞれ当該各号に掲げる日から二月以内にしなければならない。
一  第七十二条の四十一第一項又は第七十二条の四十一の二第一項の規定によつてすべき更正の請求にあつては、申告書又は修正申告書の提出があつた日
二  第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定によつてすべき決定の請求にあつては、申告書の提出期限
三  第七十二条の四十一第三項又は第七十二条の四十一の二第三項の規定によつてすべき更正の請求にあつては、第七十二条の四十一第一項若しくは第七十二条の四十一の二第一項の規定による更正又は第七十二条の四十一第二項若しくは第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた日
3  前条第一項の法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、同項の法人が提出した申告書若しくは修正申告書に係る分割課税標準額(関係道府県ごとに分割された又は分割されるべき課税標準額をいう。以下本条において同じ。)の分割基準又は本項の規定による修正若しくは決定をした分割基準に誤りがあると認める場合(課税標準額の総額についてすべき分割をしなかつた場合を含む。)には、これを修正し、同条第一項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)には、その分割基準を決定するものとする。
4  前条第一項の法人が主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告書若しくは修正申告書を提出した場合又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定を受けた場合において、当該申告若しくは修正申告又は当該更正若しくは決定に係る分割課税標準額の分割基準に誤りがあつたこと(課税標準額の総額についてすべき分割をしなかつた場合を含む。)により、分割課税標準額又は事業税額が過大である関係道府県があるときは、当該法人は、総務省令の定めるところにより、当該関係道府県知事に対し、当該過大となつた分割課税標準額又は事業税額につき、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定による更正をすべき旨を請求することができる。
5  関係道府県知事は、分割基準について第三項の規定による修正又は決定の必要があると認めるときは、その事由を記載した書類を添えて、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、分割基準の修正又は決定の請求をすることができる。
6  前条第一項の法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人の課税標準額の総額について第二項の規定による更正若しくは決定の請求に係る書類又は当該法人の分割基準について前項の規定による修正若しくは決定の請求に係る書類を受け取つた場合において、必要があると認めたときは、当該法人の課税標準額の総額の更正若しくは決定をし、又は当該法人の分割基準の修正若しくは決定をしなければならない。但し、関係道府県知事と意見を異にする場合においては、当該書類を受け取つた日から二月以内に、自己の意見を附して、当該書類を総務大臣に送付するとともに、その指示を受けなければならない。
7  総務大臣は、前項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認めたときは、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の指示をしなければならない。この場合においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、その指示に基いて当該法人の課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定をし、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
8  総務大臣は、第六項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要がないと認めたときは、その旨を当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事及び関係道府県知事に通知しなければならない。
9  総務大臣は、第七項前段の指示又は前項の規定による通知をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
10  第一項又は第三項の規定によつて当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事がした課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定は、それぞれ関係道府県知事がした課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定とみなす。
11  法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第一項又は第三項の規定によつて当該法人の課税標準の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定を行つた場合においては、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
12  外国法人に対する前各項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。

(法人税に関する書類の供覧等)
第七十二条の四十九の二  道府県知事が事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の納税義務者で法人税の納税義務がある法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書、連結子法人が政府に提出した法人税法第八十一条の二十五に規定する書類又は政府が当該法人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

(法人の事業税の脱税に関する罪)
第七十二条の四十九の三  偽りその他不正の行為によつて法人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)又は代理人若しくは使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3  法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、この条の罰金刑を科する。
4  前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5  人格のない社団等について第三項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(法人の事業税の減免)
第七十二条の四十九の四  道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める法人その他特別の事情がある法人に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の行う事業に対する事業税を減免することができる。

(法人の事業税に係る総務省の職員の質問検査権)
第七十二条の四十九の五  第七十二条の四十九第七項又は第八項の場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一  法人の行う事業に対する事業税の納税義務者又は納税義務があると認められる法人
二  前号に規定する法人に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三  前二号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2  前項第一号に掲げる法人を分割法人とする分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる法人を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3  第一項の場合においては、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(法人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)
第七十二条の四十九の六  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条第一項の規定による総務省の職員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
     第三款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等


(個人の事業税の課税標準)
第七十二条の四十九の七  個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。
2  個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得によるほか、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。

(個人の事業税の課税標準の算定の方法)
第七十二条の四十九の八  前条第一項の当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得又は同条第二項の当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は、それぞれ当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中における事業又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの事業に係る総収入金額から必要な経費を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該年度の初日の属する年の前年中又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの所得税の課税標準である所得につき適用される所得税法第二十六条及び第二十七条(同法第百六十五条の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。)に規定する不動産所得及び事業所得の計算の例によつて算定する。ただし、租税特別措置法第二十八条の四の規定の例によらないものとし、第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人が社会保険診療(第七十二条の二十三第二項に規定する社会保険診療をいう。以下この項において同じ。)につき支払を受けた金額は、総収入金額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、必要な経費に算入しない。
2  事業を行う個人(所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(以下この節において「個人の青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている者に限る。)と生計を一にする親族(当該年度の初日の属する年の前年の十二月三十一日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が十五歳未満である者を除く。)で専ら当該個人の行う事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項の規定による計算の例によつて当該個人の事業の所得を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた事業税の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第七十二条の五十五の規定による申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしているとき(同条の規定により申告すべき事項のうちこの項に関する事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認めるときを含む。)も、同様とする。
3  事業を行う個人(前項の規定に該当する者を除く。)と生計を一にする親族(当該年度の初日の属する年の前年の十二月三十一日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が十五歳未満である者を除く。)で専ら当該個人の行う事業に従事するもの(以下この項において「事業専従者」という。)がある場合には、各事業専従者について、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該個人の事業の所得の計算上必要な経費とみなす。
一  次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該事業を行う個人の配偶者である事業専従者 八十六万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
二  当該個人の事業の所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
4  前項の規定は、第七十二条の五十五の規定による申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合(同条の規定により申告すべき事項のうち同項に関する事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認める場合を含む。)に限り、適用する。
5  第一項の規定によつて個人の所得を計算する場合において、当該個人が同項の不動産所得を生ずべき事業と同項の事業所得を生ずべき事業とを併せて行つているときは、当該不動産所得の計算上生じた所得又は損失と当該事業所得の計算上生じた所得又は損失とを合算し、又は通算して算定する。
6  第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における所得の計算上生じた損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合には、当該損失の生じた年分につき当該個人が、個人の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
7  第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における事業の所得の計算上生じた損失のうち被災事業用資産の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、前項の規定の適用がない場合においても、当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合に限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
8  前項の被災事業用資産の損失の金額とは、棚卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)で棚卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、所得税法第二十六条に規定する不動産所得若しくは同法第二十七条に規定する事業所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)をいう。
9  第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人が直接事業の用に供する資産で政令で定めるものを譲渡したため生じた損失(第七十二条の五十五第一項において「譲渡損失」という。)の金額は、同条の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)に限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
10  第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における前項の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合には、当該損失の生じた年分につき当該個人が、個人の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
11  第六項、第七項、第九項、前項及び第七十二条の四十九の十第一項の控除は、まず第六項の控除又は第七項の控除をし、次に第九項の控除、前項の控除及び同条第一項の控除の順序に控除をするものとする。
12  前各項に定めるもののほか、個人の事業の所得の算定について必要な事項は、政令で定める。

(この法律の施行地外において事業を行う個人の課税標準の算定)
第七十二条の四十九の九  この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するものの事業税の課税標準とすべき所得は、当該個人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する所得の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該個人のこの法律の施行地外の事業に帰属する所得とみなす。

(事業主控除)
第七十二条の四十九の十  事業を行う個人については、当該個人の事業の所得の計算上二百九十万円を控除する。
2  前項の場合において、事業を行つた期間が一年に満たないときは、同項に規定する控除額は、二百九十万円に当該年において事業を行つた月数を乗じて得た額を十二で除して算定した金額とする。
3  前項の月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

(個人の事業税の課税標準の特例)
第七十二条の四十九の十一  個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第七十二条の二第三項及び第七十二条の四十九の七の所得によらないで、売上金額、家屋の床面積若しくは価格、土地の地積若しくは価格、従業員数等を課税標準とし、又は所得とこれらの課税標準とを併せ用いることができる。

(鉱物の掘採事業と鉱物の精錬事業とを一貫して行う個人の所得の算定)
第七十二条の四十九の十二  鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が納付すべき事業税の課税標準とすべき所得は、これらの事業を通じて算定した所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について個人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
2  前項の個人が鉱物の掘採事業に係る所得と精錬事業に係る所得とを区分することができる場合においては、当該個人の精錬事業に係る事業税の課税標準とすべき所得は、同項の規定にかかわらず、その区分して計算した所得とする。
3  前項の場合においては、その区分計算の方法について、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受けなければならない。その区分計算の方法を変更しようとする場合においても、また、同様とする。

(個人の事業税の標準税率等)
第七十二条の四十九の十三  個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一  第一種事業を行う個人 所得に百分の五の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
二  第二種事業を行う個人 所得に百分の四の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
三  第三種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に百分の五の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
四  第三種事業のうち第七十二条の二第十項第五号及び第七号に掲げる事業を行う個人 所得に百分の三の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
2  前項の規定により区分された事業を併せて行う場合における同項各号に掲げる税率を適用すべき所得は、当該個人の事業の所得をそれぞれの事業につき第七十二条の四十九の八第一項から第三項までの規定によつて計算した所得金額にあん分して算定するものとする。
3  道府県は、第一項に規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、同項各号に掲げる区分に応ずる当該各号に定める率に、それぞれ一・一を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
4  道府県が第七十二条の四十九の十一の規定によつて事業税を課する場合における税率は、第一項及び前項の税率による場合における負担と著しく均衡を失することのないようにしなければならない。

(個人の事業税の徴収の方法)
第七十二条の四十九の十四  個人の行う事業に対する事業税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。

(個人の事業税の賦課の方法)
第七十二条の五十  個人の行う事業に対し事業税を課する場合においては、第四項に規定する場合を除き、道府県知事は、当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得のうち第七十二条の四十九の八第一項においてその計算の例によるものとされる所得税法第二十六条及び第二十七条に規定する不動産所得及び事業所得について当該個人が税務官署に申告し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した課税標準を基準として、事業税を課するものとする。ただし、第七十二条の四十九の八第一項ただし書の規定の適用を受ける第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人若しくは事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う個人又は当該申告若しくは修正申告において同法第二十六条若しくは第二十七条に規定する不動産所得若しくは事業所得を同法第二十三条から第三十五条までに規定する他の種類の所得としたため、当該申告若しくは修正申告に係る課税標準が第七十二条の四十九の八第一項の規定により算定される課税標準と異なることとなる個人の行う事業に対し事業税を課する場合においては、道府県知事は、その調査によつて、当該年度の初日の属する年の前年中の所得を決定して事業税を課するものとする。
2  道府県知事は、前項の個人が不動産所得及び事業所得に係る課税標準について税務官署に申告しなかつた場合において、税務官署が当該年度の初日の属する年の五月三十一日(第十三条の二第一項各号の一に掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに課税標準を決定しないときは、前項の規定にかかわらず、その調査によつて、個人の行う事業の所得を決定して事業税を課するものとする。所得税法第百二十条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により税務官署に申告したが、当該申告した所得から同法第七十二条から第七十九条まで、第八十一条から第八十四条まで及び第八十六条(同法第百六十五条の規定により同法第七十二条、第七十八条及び第八十六条の規定に準ずる場合を含む。)に規定する控除額を控除することにより納付すべき所得税額がなくなる場合においても、また同様とする。
3  道府県知事は、個人が税務官署に申告し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した不動産所得及び事業所得に係る課税標準が過少であると認めるときは、当該年の十月一日から十月三十一日までに、税務官署に対し、更正をすべき事由を記載した書類を添えて、更正をすべき旨を請求することができる。この場合において、正当な事由がなくて当該税務官署が当該更正の請求を受けた日から三月以内に更正をしないときは、道府県知事は、当該税務官署を監督する税務官署に更正をすべき旨を請求することができる。
4  年の中途において事業を廃止した個人の行う事業に対し事業税を課する場合においては、第一項の規定によるほか、道府県知事は、その調査によつて、当該年度の初日の属する年の一月一日から事業の廃止の日までの期間に係る所得を決定して事業税を課するものとする。

(個人の事業税の納期)
第七十二条の五十一  個人の行う事業に対する事業税の納期は、八月及び十一月中において当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
2  個人の事業税額が道府県の条例で定める金額以下であるものについては、当該道府県は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。
3  年の中途において事業を廃止した場合における個人の行う事業に対する事業税は、前二項の規定にかかわらず、当該事業の廃止後(当該個人が当該年の一月一日から三月三十一日までの間において事業を廃止した場合においては、当該年の三月三十一日後)直ちに課するものとする。

(個人の事業税の徴収の手続)
第七十二条の五十二  個人の行う事業に対する事業税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

(納期限後に納付する個人の事業税の延滞金)
第七十二条の五十三  個人の行う事業に対する事業税の納税者は、その納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下個人の行う事業に対する事業税について同じ。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
2  道府県知事は、前項の納税者が納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。

(二以上の道府県において個人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得)
第七十二条の五十四  二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に課する事業税の課税標準とすべき所得の総額は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が決定しなければならない。
2  二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に関係道府県において所得を課税標準として事業税を課する場合においては、その所得(第七十二条の四十九の十三第一項の規定により、異なる税率を適用される所得があるときは、その異なる税率を適用される所得ごとに区分した所得とする。以下本条において同じ。)は、総務省令の定めるところによつて、前項の道府県知事が関係道府県内に所在する事務所又は事業所について同項の所得の総額を当該事務所又は事業所の従業者の数にあん分して定める。この場合において、従業者の数は、第七十二条の四十八第四項第三号本文、第五項及び第六項の規定の例によつて算定した数によるものとする。
3  第一項の道府県知事が所得の総額を決定した場合においては、直ちに前項の規定によつて関係道府県において課する事業税の課税標準とすべき所得を決定しなければならない。この場合において、当該道府県知事は、当該所得の総額及び当該課税標準とすべき所得を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。
4  関係道府県知事は、第一項の道府県知事が第二項の規定によつて定めた所得について不服がある場合においては、その事由を記載した書類を添えて、総務大臣に対し、前項の通知を受けた日から三十日以内に決定を求める旨を申し出ることができる。
5  前項の規定による申出に対する総務大臣の決定は、その申出を受理した日から六十日以内にしなければならない。
6  総務大臣は、前項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。
7  総務大臣は、特別の必要があると認める場合においては、第一項の規定によつて同項の道府県知事が定めた所得の総額又は第二項の規定によつて第一項の道府県知事が定めた所得の変更の指示をすることができる。
8  総務大臣は、第五項の決定又は前項の指示をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第七十二条の五十五  個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、第七十二条の四十九の八第一項の規定によつて計算した個人の事業の所得の金額が第七十二条の四十九の十第一項の規定による控除額を超えるものは、総務省令の定めるところにより、当該年度の初日の属する年(以下本項及び次項において「当該年」という。)の三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合においては、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に)、当該年の前年中の事業の所得(年の中途において事業を廃止した場合においては、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの事業の所得)並びに当該年の前年において生じた譲渡損失の金額(年の中途において事業を廃止した場合においては、当該年の一月一日から事業の廃止の日までに生じた譲渡損失の金額)及び第七十二条の四十九の八第二項及び第三項の事業専従者控除に関する事項その他当該事業の所得の計算に必要な事項を事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告しなければならない。
2  前項の規定による申告の義務を有しない者で当該年度の翌年度以後において第七十二条の四十九の八第六項、第七項又は第十項の規定の適用を受けようとするものは、当該年の三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、その事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告することができる。
3  二以上の道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行なう個人がする前二項の申告は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事にしなければならない。この場合において、第一項の規定による申告をするときは、同項の規定により申告すべき事項のほか、総務省令の定めるところにより、事務所又は事業所の従業者の数その他必要な事項をあわせて申告しなければならない。
4  道府県は、前三項の規定により申告すべき事項のほか、当該道府県の条例の定めるところにより、個人の行なう事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。

第七十二条の五十五の二  個人の行なう事業に対する事業税の納税義務者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書を提出し、又は道府県民税につき第四十五条の二第一項の申告書を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該申告書が提出された日に前条第一項から第三項までの規定による申告がされたものとみなす。ただし、同日前に当該申告がされた場合は、この限りでない。
2  前項本文の場合には、当該申告書に記載された事項のうち前条第一項から第三項までに規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第一項から第三項までの規定により申告されたものとみなす。
3  第一項本文の場合には、同項に規定する申告書を提出する者は、当該申告書に、総務省令で定めるところにより、事業税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。

(個人の事業税に係る帳簿書類の保存)
第七十二条の五十五の三  その年において事業を行う個人でその年の前々年中又は前年中の事業の所得について事業税を課されたもの(これに準ずる者として総務省令で定める者を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その年において当該事業に関して作成し、又は受領した帳簿及び書類を保存するものとする。

(個人の事業税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七十二条の五十六  第七十二条の五十五の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2  人の代理人又は使用人その他の従業者がその人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その人に対し、同項の罰金刑を科する。

(個人の事業税に係る不申告等に関する過料)
第七十二条の五十七  道府県は、個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が第七十二条の五十五の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(道府県知事の通知義務)
第七十二条の五十八  道府県知事が第七十二条の五十第一項但書又は第四項の規定によつて個人の所得を決定した場合においては、当該道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に係るものにあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)は、遅滞なく、当該決定に係る個人の所得を税務官署に通知するものとする。

(所得税又は道府県民税に関する書類の供覧等)
第七十二条の五十九  道府県知事が事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の納税義務者で所得税の納税義務がある個人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該個人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。この場合において、政府が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該関係書類を閲覧させ、又は記録させるときは、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務省令で定める基準に従つて行うものとする。
2  道府県知事が事業税の賦課徴収について、市町村長に対し、事業税の納税義務者で道府県民税の納税義務がある個人が市町村長に提出した申告書又は市町村長が当該個人に係る道府県民税についてした賦課決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

(個人の事業税の脱税に関する罪)
第七十二条の六十  偽りその他不正の行為によつて個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3  人の代理人又は使用人その他の従業者がその人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その人に対し、本条の罰金刑を科する。
4  前項の規定により第一項の違反行為につき人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

第七十二条の六十一  削除

(個人の事業税の減免)
第七十二条の六十二  道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において個人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、個人の行う事業に対する事業税を減免することができる。

(個人の事業税に係る総務省の職員の質問検査権)
第七十二条の六十三  第七十二条の五十四第五項又は第六項の場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一  個人の行う事業に対する事業税の納税義務者又は納税義務があると認められる者
二  前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三  前二号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2  前項の場合においては、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(個人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)
第七十二条の六十四  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条第一項の規定による総務省の職員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第七十二条の六十五  削除
     第四款 督促及び滞納処分


(事業税に係る督促)
第七十二条の六十六  納税者が納期限(法人の行う事業に対する事業税について更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)までに事業税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2  第十五条の四第一項の規定によつて徴収猶予をした事業税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。
3  特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で第一項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(事業税に係る督促手数料)
第七十二条の六十七  道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(事業税に係る滞納処分)
第七十二条の六十八  事業税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該事業税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る事業税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに事業税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3  事業税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る事業税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る事業税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6  前各項に定めるものその他事業税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

(事業税に係る滞納処分に関する罪)
第七十二条の六十九  事業税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十二条の七十  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
     第五款 削除


第七十二条の七十一  削除

第七十二条の七十二  削除
     第六款 犯則取締


(事業税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七十二条の七十三  事業税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第七十二条の七十四  前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、事業税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第七十二条の七十五  第七十二条の七十三の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても事業税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第七十二条の七十六  第七十二条の七十三の場合において、事業税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
    第三節 地方消費税

     第一款 通則


(地方消費税に関する用語の意義)
第七十二条の七十七  地方消費税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  事業者 個人事業者(事業を行う個人をいう。次条第二項において同じ。)及び法人をいう。
二  譲渡割 消費税法第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額を課税標準として課する地方消費税をいう。
三  貨物割 消費税法第四十七条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額又は同法第五十条第二項の規定により徴収すべき消費税額(消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。)を課税標準として課する地方消費税をいう。

(地方消費税の納税義務者等)
第七十二条の七十八  地方消費税は、事業者の行つた消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等(同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。以下この節において「課税資産の譲渡等」という。)については、当該事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第十五条第一項に規定する法人課税信託の受託者にあつては、同条第三項に規定する受託事業者及び同条第四項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務がすべて免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、次項に規定する道府県が譲渡割によつて、同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。)については、当該課税貨物を消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る者に対し、当該保税地域所在の道府県が貨物割によつて課する。
2  譲渡割を課する道府県は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所在する道府県とする。
一  国内に住所を有する個人事業者 その住所地
二  国内に住所を有せず、居所を有する個人事業者 その居所地
三  国内に住所及び居所を有しない個人事業者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び第六号において「事務所等」という。)を有する個人事業者 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
四  前三号に掲げる個人事業者以外の個人事業者 政令で定める場所
五  国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。) その本店又は主たる事務所の所在地
六  内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
七  前二号に掲げる法人以外の法人 政令で定める場所
3  前項各号(第四号及び第七号を除く。)に定める場所は、それぞれ同項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この節において同じ。)の開始の日現在における場所による。
4  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下地方消費税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この節の規定を適用する。
5  消費税法第六十条第一項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業は、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、この節の規定を適用する。
6  輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第八条第一項の規定に基づき税関長が消費税を徴収する場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には、当該税務署長の所属する税務署又は当該税関長の所属する税関所在の道府県が、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては貨物割に含まれるものとして、この節(第一項から第三項まで及びこの項を除く。)の規定を適用する。この場合において、譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする。
7  輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第五条第一項の規定に基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなす場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなして消費税法の規定を適用する場合には、当該外国貨物の引取りを第一項に規定する課税貨物の引取りとみなして、この節の規定を適用する。この場合において、同項中「当該保税地域所在の道府県」とあるのは、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第五条第一項の規定その他第七項に規定する政令で定める法律の規定に基づいて適用される消費税法の規定により課される消費税に係る税関長の所属する税関所在の道府県」とする。
8  前二項の規定によるこの節の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

(課税資産の譲渡等を行う者が名義人である場合における譲渡割の納税義務者)
第七十二条の七十九  法律上課税資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その課税資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその課税資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該課税資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行つたものとして、本節の規定を適用する。

(譲渡割と信託財産)
第七十二条の八十  信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等は当該受益者の課税資産の譲渡等とみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。)、法人課税信託(同条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。次条において同じ。)、退職年金等信託(同法第十二条第四項第一号に規定する退職年金等信託をいう。)又は特定公益信託等(同項第二号に規定する特定公益信託等をいう。)の信託財産に属する資産及び当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等については、この限りでない。
2  信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3  受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
第七十二条の八十の二  法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(第七十二条の七十八から前条まで、第七十二条の八十五、第七十二条の九十一、第七十二条の九十二、第七十二条の九十五から第七十二条の九十九まで、第七十二条の百一から第七十二条の百四まで及び第七十二条の百九から第七十二条の百十一までを除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。
2  前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3  個人事業者が受託事業者(法人課税信託の受託者について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この項において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この節の規定を適用する。
4  一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(次項において「主宰受託者」という。)の信託資産等とみなして、この節の規定を適用する。
5  前項の規定により主宰受託者の信託資産等とみなされた当該信託資産等に係る地方消費税については、主宰受託者以外の受託者は、その地方消費税について、連帯納付の責めに任ずる。
6  前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(地方消費税の課税免除の特例)
第七十二条の八十一  第六条及び第七条の規定は、地方消費税については適用しない。

(地方消費税の課税標準額の端数計算の特例)
第七十二条の八十二  地方消費税については、第二十条の四の二第一項の規定にかかわらず、消費税額を課税標準額とする。

(地方消費税の税率)
第七十二条の八十三  地方消費税の税率は、百分の二十五とする。

(譲渡割に係る徴税吏員の質問検査権)
第七十二条の八十四  道府県の徴税吏員は、譲渡割の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務者、納税義務があると認められる者又は第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出した者
二  前号に掲げる者に金銭の支払若しくは課税資産の譲渡等をする義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭の支払若しくは課税資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
2  分割があつた場合の前項の規定の適用については、分割法人(分割をした法人をいう。以下この項において同じ。)は前項第二号に規定する課税資産の譲渡等をする義務があると認められる者とみなし、分割承継法人(分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。)は同号に規定する課税資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者とみなす。
3  第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(譲渡割に係る検査拒否等に関する罪)
第七十二条の八十五  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第七十二条の九十一第二項、第七十二条の九十二第二項、第七十二条の九十五第三項、第七十二条の百二第二項及び第七十二条の百九第三項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
     第二款 譲渡割


(譲渡割の徴収の方法)
第七十二条の八十六  譲渡割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

(譲渡割の中間申告納付)
第七十二条の八十七  消費税法第四十二条第一項(同法第四十三条第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(同法第五十九条の規定により当該義務を承継した相続人(以下第七十二条の八十九までにおいて「承継相続人」という。)を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に百分の二十五を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所の所在する道府県(以下本条及び次条において「譲渡割課税道府県」という。)の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、当該申告書の提出期限において当該譲渡割課税道府県の知事に対し、政令で定めるところにより計算した金額を記載した申告書の提出があつたものとみなし、当該事業者は当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。
2  消費税法第四十二条第四項(同法第四十三条第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第四十二条第四項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に百分の二十五を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、前項後段の規定を準用する。
3  消費税法第四十二条第六項(同法第四十三条第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第四十二条第六項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に百分の二十五を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、第一項後段の規定を準用する。

(譲渡割の確定申告納付)
第七十二条の八十八  消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第四号に掲げる消費税額がある者に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者のうち前条各項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は、当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から当該申告書に係る課税期間につき同条各項の規定により納付すべき譲渡割の額(その額につき次条第二項若しくは第三項の規定による申告書の提出又は第七十二条の九十三第二項若しくは第四項の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の譲渡割の額(第三項並びに第七十二条の九十三第二項及び第四項において「譲渡割の中間納付額」という。))を控除した額とする。
2  消費税法第五十二条第一項の規定により消費税の還付を受ける事業者(承継相続人を含む。)は、同項の不足額、当該不足額に百分の二十五を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。この場合において、当該譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する譲渡割額を還付し、又はその者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
3  第一項の場合において、事業者が同項の規定により提出する申告書に係る消費税額に基づいて算定した譲渡割額が、当該譲渡割額に係る譲渡割の中間納付額に満たないとき若しくはないとき、又は前項の場合において、同項の規定による申告書に係る課税期間において譲渡割の中間納付額があるときその他政令で定めるときは、譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する譲渡割の中間納付額若しくは譲渡割の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。

(譲渡割の期限後申告及び修正申告納付)
第七十二条の八十九  前条第一項の規定により申告書を提出すべき事業者は、当該申告書の提出期限後においても、第七十二条の九十三第五項の規定による決定の通知があるまでは、前条第一項の規定により申告書を提出し、及びその申告に係る譲渡割額を納付することができる。
2  第七十二条の八十七各項、前条第一項若しくは第二項若しくは前項若しくは本項の規定により申告書を提出した事業者(承継相続人を含む。以下本項において同じ。)又は第七十二条の九十三の規定による更正若しくは決定を受けた事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式により、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額又は譲渡割に係る還付金の額を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した譲渡割額(第二号の場合にあつては、その申告により減少した還付金の額に相当する譲渡割額)を納付しなければならない。
一  先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額に不足額があるとき。
二  先の申告書に記載し、又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額に係る還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
三  先の申告書に納付すべき譲渡割額を記載しなかつた場合又は納付すべき譲渡割額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき譲渡割額があるとき。
3  前条第一項又は第二項の事業者が消費税に係る修正申告書の提出又は消費税に係る更正若しくは決定の通知により前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該事業者は、当該修正申告又は当該更正若しくは決定により納付すべき税額を納付すべき日までに、同項の規定により申告納付しなければならない。

(更正の請求の特例)
第七十二条の九十  第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の申告書を提出した事業者は、当該申告書に係る譲渡割額の算定の基礎となつた消費税の額又は第七十二条の八十八第二項の不足額に相当する還付金の額について税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る譲渡割額が過大となる場合又は譲渡割に係る還付金の額が過少となる場合には、税務官署が当該更正の通知をした日から二月以内に限り、総務省令で定めるところにより、道府県知事に対し、当該譲渡割額又は譲渡割に係る還付金の額につき、第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をすることができる。

(譲渡割に係る虚偽の中間申告に関する罪)
第七十二条の九十一  第七十二条の八十七各項の規定による申告書で消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額を記載したものに虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(譲渡割に係る故意不申告の罪)
第七十二条の九十二  正当な理由がなくて第七十二条の八十八第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(譲渡割の更正及び決定等)
第七十二条の九十三  道府県知事は、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項の規定による申告書又は第七十二条の八十九各項の規定による申告書(第七十二条の八十七各項の規定による申告書に係るものを除く。)の提出があつた場合において、当該申告に係る消費税額若しくはこれを課税標準として算定した譲渡割額がその調査により、消費税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された消費税額(以下本項において「確定消費税額」という。)若しくはこれを課税標準として算定すべき譲渡割額と異なることを発見したとき、又は当該申告に係る譲渡割に係る還付金の額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該申告に係る確定消費税額若しくはこれを課税標準として算定した譲渡割額(第三項及び第四項において「譲渡割額等」という。)又は譲渡割に係る還付金の額を更正するものとする。
2  道府県知事は、第七十二条の八十七各項の規定による申告書又は当該申告書に係る第七十二条の八十九各項の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る譲渡割の中間納付額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該譲渡割の中間納付額を更正するものとする。
3  道府県知事は、納税者が第七十二条の八十八第一項の規定による申告書を提出しなかつた場合においては、その調査により申告すべき譲渡割額等を決定するものとする。
4  道府県知事は、第一項、第二項若しくは本項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正又は決定をした譲渡割額等、譲渡割に係る還付金の額又は譲渡割の中間納付額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該譲渡割額等、譲渡割に係る還付金の額又は譲渡割の中間納付額を更正するものとする。
5  道府県知事は、前各項の規定により更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
6  道府県の徴税吏員は、第一項、第二項若しくは第四項の規定による更正又は第三項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいい、譲渡割に係る還付金の額に相当する税額が過大であつたことによる納付すべき額を含む。)があるときは、前項の規定による通知をした日から一月を経過した日を納期限としてこれを徴収しなければならない。

(課税資産の譲渡等に係る消費税に関する書類の供覧等)
第七十二条の九十四  道府県知事が譲渡割の賦課徴収について、政府に対し、課税資産の譲渡等に係る消費税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
2  政府は、課税資産の譲渡等に係る消費税に係る更正又は決定の通知をした場合においては、遅滞なく、当該更正又は決定に係る課税資産の譲渡等の対価の額及び消費税額を当該更正又は決定に係る消費税額の算定に係る課税期間の開始の日現在における第七十二条の八十七第一項に規定する譲渡割課税道府県の知事に通知しなければならない。

(譲渡割の脱税に関する罪)
第七十二条の九十五  偽りその他不正の行為によつて、譲渡割の全部若しくは一部を免れ、又は第七十二条の八十八第二項若しくは第三項の規定による還付を受けた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前項の免れた税額又は還付を受けた金額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
4  前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5  人格のない社団等について第三項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(譲渡割に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七十二条の九十六  譲渡割に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(同法第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第七十二条の九十七  前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、譲渡割に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第七十二条の九十八  第七十二条の九十六の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても譲渡割に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第七十二条の九十九  第七十二条の九十六の場合において、譲渡割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
     第三款 貨物割


(貨物割の賦課徴収等)
第七十二条の百  貨物割の賦課徴収は、第七十二条の百七の規定を除くほか、前章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。
2  貨物割に係る延滞税及び加算税(その賦課徴収について消費税の例によることとされる貨物割について納付される延滞税及び課される加算税をいう。第七十二条の百六において同じ。)は、貨物割として、本款の規定を適用する。

(貨物割の申告)
第七十二条の百一  消費税法第四十七条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者は、前章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、当該申告書に記載すべき同項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額、これを課税標準として算定した貨物割額その他必要な事項を記載した申告書を、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。

(貨物割に係る故意不申告の罪)
第七十二条の百二  正当な理由がなくて前条の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(貨物割の納付等)
第七十二条の百三  貨物割の納税義務者は、前章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、貨物割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。
2  貨物割及び消費税の納付があつた場合においては、その納付額を第七十二条の百又は第七十二条の百一の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税の額にあん分した額に相当する貨物割及び消費税の納付があつたものとする。
3  国は、貨物割の納付があつた場合においては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第七十二条の七十八第一項の保税地域所在の道府県(同条第六項又は第七項の規定の適用がある場合にあつては、当該税関長の所属する税関所在の道府県)に払い込むものとする。

(貨物割の還付等)
第七十二条の百四  国は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の規定により消費税の全部又は一部に相当する金額を還付する場合においては、消費税の還付の例により、前条第一項の規定により当該消費税と併せて納付された貨物割の全部又は一部に相当する金額を還付しなければならない。この場合においては、当該還付すべき消費税に係る還付金に相当する額に百分の二十五を乗じて得た額を還付するものとする。
2  国は、貨物割に係る過誤納金があるときは、前章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、消費税に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
3  前二項の規定による貨物割に係る還付金又は過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。以下本項、次条及び第七十二条の百七において「還付金等」という。)の還付は、消費税に係る還付金等の還付と併せて行わなければならない。

(貨物割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等)
第七十二条の百五  国は、前条の規定により貨物割に係る還付金等を還付した場合には、当該還付金等に相当する額を、当該貨物割に係る第七十二条の百三第三項に規定する道府県に同項の規定により払い込む貨物割として納付された額で当該還付金等を還付した日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。
2  貨物割として納付された額の総額から前項の規定によりその相当額が控除された還付金等について返納があつた場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があつた額その他政令で定める額に相当する額を、第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込む貨物割として納付された額で当該返納があつた又は政令で定める事由が生じた日の属する月に納付されたものの総額に加算するものとする。
3  第一項の規定により控除すべき還付金等に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に貨物割として納付された額の総額(同月に前項の規定による加算すべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超える場合には、当該超える額に相当する還付金等をその翌月に還付したものとみなして、第一項の規定を適用する。

(貨物割に係る延滞税等の計算)
第七十二条の百六  貨物割に係る延滞税及び加算税並びに消費税に係る延滞税及び加算税並びにこれらの延滞税の免除に係る金額(以下本条において「延滞税等」という。)の計算については、貨物割及び消費税の合算額によつて行い、算出された延滞税等をその計算の基礎となつた貨物割及び消費税の額にあん分した額に相当する金額を貨物割又は消費税に係る延滞税等の額とする。
2  貨物割及び消費税に係る還付加算金の計算については、貨物割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の合算額によつて行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となつた貨物割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の額にあん分した額に相当する金額を貨物割又は消費税に係る還付加算金の額とする。
3  前二項の規定により貨物割及び消費税に係る延滞税等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、貨物割及び消費税を一の税とみなしてこれを行う。

(貨物割に係る充当等の特例)
第七十二条の百七  国税通則法第五十七条の規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金等については適用しない。
一  第七十二条の百の規定により併せて更正され若しくは決定され若しくは第七十二条の百一の規定により併せて申告され又は第七十二条の百三の規定により併せて納付された貨物割及び消費税に係る還付金等の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税がある場合における当該還付金等
二  国税に係る還付金等(前号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき第七十二条の百又は第七十二条の百一の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税で納付すべきこととなつているもの(次項及び第三項において「未納貨物割等」という。)がある場合における当該還付金等
2  前項第一号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき税関長に対し、当該還付金等(未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税を納付することを委託したものとみなす。
3  第一項第二号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき税関長に対し、当該還付金等(未納貨物割等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納貨物割等を納付することを委託したものとみなす。
4  前二項の規定が適用される場合には、これらの規定の委託をするのに適することとなつた時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があつたものとみなす。
5  第二項又は第三項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした税関長は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。

(貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例)
第七十二条の百八  第七十二条の百第一項の規定により税関長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う貨物割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法第八章の規定を適用する。この場合において、同法第百五条第二項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の貨物割」と、同条第三項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、同条第四項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税若しくは地方消費税の貨物割」と、同条第五項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、同条第六項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の貨物割」とする。
2  前項の規定により国税に関する法律に基づく処分とみなされた処分に係る貨物割又は消費税に係る国税通則法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等(以下本項において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該貨物割又は消費税と納税義務者が同一である他の消費税又は貨物割についてされた更正決定等があるときは、同法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の消費税又は貨物割についてされた更正決定等は、当該貨物割又は消費税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。

(貨物割の脱税に関する罪)
第七十二条の百九  偽りその他不正の行為によつて貨物割の全部又は一部を免れ、又は免れようとした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前項の免れ、又は免れようとした税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れ、又は免れようとした税額に相当する額以下の額とすることができる。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
4  前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5  人格のない社団等について第三項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第七十二条の百十  偽りその他不正の行為によつて第七十二条の百四第一項の規定による還付を受けた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前項の還付を受けた金額の三倍が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超え当該相当額の三倍以下の額とすることができる。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
4  前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

(貨物割に係る犯則取締りの特例)
第七十二条の百十一  貨物割に関する犯則事件については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は収税官吏とみなして、国税犯則取締法の規定(同法第十一条及び第十二条第一項の規定を除く。)を適用する。
2  国税犯則取締法第十一条第五項の規定は、前項の犯則事件を国税庁、国税局又は税務署の収税官吏及び税関職員が発見した場合について準用する。この場合において、同条第五項中「所轄税務署ノ収税官吏」とあるのは「所轄税務署ノ収税官吏(税関職員ガ最初ニ発見シタルトキハ当該発見地又ハ犯則物件ノ輸入地所轄税関ノ税関職員)」と、「所轄国税局ノ収税官吏」とあるのは「所轄国税局ノ収税官吏(税関職員ガ最初ニ発見シタルトキハ当該発見地又ハ犯則物件ノ輸入地所轄税関ノ税関職員)」と読み替えるものとする。
3  第一項の場合において、消費税法第四十七条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額を課税標準として課する貨物割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とし、同法第五十条第二項の規定により徴収すべき消費税額(消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。)を課税標準として課する貨物割に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。

(貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)
第七十二条の百十二  税関長は、政令で定めるところにより、道府県知事に対し、貨物割の申告の件数、貨物割額、貨物割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
2  道府県知事は、税関長に対し、必要があると認める事項を示して、当該税関長に係る貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する事項について、これらに関する書類を閲覧し、又は記録することを請求することができる。この場合において、当該請求に理由があると認めるときは、税関長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
3  税関長は、貨物割の賦課徴収を行うため必要があるときは、道府県知事及び市町村長に対し、当該事務に関し参考となるべき資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。

(貨物割に係る徴収取扱費の支払)
第七十二条の百十三  道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。
2  国は、政令で定めるところにより、前項の徴収取扱費の算定に関し必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。
3  道府県知事は、前項の規定による通知があつた場合においては、その通知があつた日から三十日以内に、第一項の徴収取扱費を支払うものとする。
      第四款 清算及び交付


(地方消費税の清算)
第七十二条の百十四  道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額に相当する額及び第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額に相当する額から前条第一項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じてあん分し、当該あん分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。
2  前項の規定により他の道府県に支払うべき金額と同項の規定により他の道府県から支払を受けるべき金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。
3  第一項の各道府県ごとの消費に相当する額とは、各道府県ごとに、当該道府県の小売年間販売額(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である商業統計の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。)と当該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額(消費に関連する指標で政令で定めるものを基準として政令で定めるところにより算定した額をいう。)とを合計して得た額をいう。
4  前三項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行のために必要な事項は、総務省令で定める。

(地方消費税の市町村に対する交付)
第七十二条の百十五  道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額に相当する額及び第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額に相当する額から第七十二条の百十三第一項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同条の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村の人口及び統計法第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数にあん分して交付するものとする。
2  前項の場合においては、市町村に対して交付すべき額の二分の一の額を同項の人口で、他の二分の一の額を同項の従業者数であん分するものとする。

(政令への委任)
第七十二条の百十六  第七十二条の七十八から前条までに定めるもののほか、本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
    第四節 不動産取得税

     第一款 通則


(不動産取得税に関する用語の意義)
第七十三条  不動産取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  不動産 土地及び家屋を総称する。
二  土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
三  家屋 住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。
四  住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、政令で定めるものをいう。
五  価格 適正な時価をいう。
六  建築 家屋を新築し、増築し、又は改築することをいう。
七  増築 家屋の床面積又は体積を増加することをいう。
八  改築 家屋の壁、柱、床、はり、屋根、天井、基礎、昇降の設備その他家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものについて行われた取替え又は取付けで、その取替え又は取付けのための支出が資本的支出と認められるものをいう。

(不動産取得税の納税義務者等)
第七十三条の二  不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。
2  家屋が新築された場合においては、当該家屋について最初の使用又は譲渡(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合は、当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下この項において同じ。)が行われた日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から六月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から六月を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
3  家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合においては、当該改築をもつて家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する。
4  建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第三項の専有部分の取得があつた場合においては、当該専有部分の属する一むねの建物(同法第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)の価格を同法第十四条第一項から第三項までに規定する計算の例によつて算定して得られる専有部分の床面積の割合(専有部分の天じようの高さ、附帯設備の程度等について著しい差違がある場合においては、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合。次項において同じ。)によつてあん分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。
5  建物の区分所有等に関する法律第二条第四項の共用部分のみの建築があつた場合においては、当該建築に係る共用部分に係る同条第二項の区分所有者が、当該建築に係る共用部分の価格を同法第十四条第一項から第三項までに規定する計算の例によつて算定して得られる専有部分の床面積の割合によつてあん分して得た額に相当する価格の家屋を取得したものとみなして、不動産取得税を課する。
6  家屋が建築された場合において、当該家屋のうち造作その他の附帯設備に属する部分でそれらの部分以外の部分(以下この条において「主体構造部」という。)と一体となつて家屋として効用を果しているものについては、主体構造部の取得者以外の者がこれを取り付けたものであつても、主体構造部の取得者が附帯設備に属する部分をも併せて当該家屋を取得したものとみなして、これに対して不動産取得税を課することができる。この場合においては、主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日から三十日以内に、附帯設備に属する部分の取得者と協議の上、当該不動産取得税の課税標準となるべき価額のうち附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を申し出たときは、その部分の価額に基づいて附帯設備に属する部分の取得者に不動産取得税を課するものとし、主体構造部の取得者に課した不動産取得税の税額から附帯設備の取得者に課した不動産取得税の税額に相当する額を減額するものとする。
7  道府県は、前項前段の規定により家屋の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、同項後段の規定の適用があることとなつたときは、家屋の主体構造部の取得者の申請に基づいて、同項後段の規定によつて減額すべき額に相当する税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
8  道府県は、前項の規定により、不動産取得税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
9  第七項又は前項の規定によつて不動産取得税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合においては、第七項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
10  土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業を含む。次項及び第七十三条の二十九において同じ。)又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業(独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第九条第一項又は第十一条第一項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号イの事業又は旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業を含む。第七十三条の二十九において同じ。)の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地又は一時利用地(以下この項及び第七十三条の二十九において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて当該仮換地等である土地の取得とみなし、当該従前の土地の取得者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。
11  土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定によつて管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として政令で定める日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。

(国等に対する不動産取得税の非課税)
第七十三条の三  道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人に対しては、不動産取得税を課することができない。
2  不動産取得税は、皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第七条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である不動産については、課することができない。

(用途による不動産取得税の非課税)
第七十三条の四  道府県は、次の各号に規定する者が不動産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合においては、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一  独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、日本放送協会、土地改良区、土地改良区連合、独立行政法人日本原子力研究開発機構及び独立行政法人理化学研究所が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
二  宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)の規定による宗教法人のこれに相当する建物及び土地を含む。)
三  学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する不動産、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する不動産、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する不動産及び公益社団法人若しくは公益財団法人で職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条の規定による認定職業訓練を行うことを目的とするもの又は職業訓練法人で政令で定めるもの若しくは都道府県職業能力開発協会がその職業訓練施設において直接職業訓練の用に供する不動産並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する不動産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する不動産
三の二  医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する不動産
四  社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第四号の四まで及び第四号の七において同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
四の二  社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
四の三  社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
四の四  社会福祉法人が障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設の用に供する不動産
四の五  削除
四の六  削除
四の七  第四号から第四号の四までに掲げる不動産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
四の八  更生保護法人が更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
四の九  社会福祉法人(日本赤十字社を含む。)その他政令で定める者が介護保険法第百十五条の四十五第一項に規定する包括的支援事業の用に供する不動産
五  第三号の二から第四号の四まで、第四号の七及び前号に掲げる不動産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
六  独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
七  公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する不動産
八  健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、日本私立学校振興・共済事業団並びに国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、農業協同組合法、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)による組合及び連合会が経営する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるもの
八の二  医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する不動産で政令で定めるもの
九  農業共済組合及び農業共済組合連合会が経営する家畜診療所の用に供する不動産並びにこれらの組合及び連合会が直接農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第九十八条の二(同法第百三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による損害の額の認定の用に供する不動産
十  独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する施設において直接その用に供する不動産
十一  独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項第一号から第三号まで、第七号又は第十五号イに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの及び同条第一項第一号から第三号までに規定する業務を行う場合における敷地の整備若しくは宅地の造成又は同条第一項第十三号若しくは第十六号の賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもののうち政令で定めるもの
十二  地方住宅供給公社が地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条第一項又は第三項第二号若しくは第四号に規定する業務の用に供する土地及び同項第一号の住宅の建設又は同項第二号の宅地の取得若しくは造成と併せ、同項第六号に規定する業務として土地又は家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するものを取得し、若しくは造成し、又は建設する場合における当該土地及び家屋
十三  独立行政法人労働者健康福祉機構が独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号、第二号、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十四  独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十五  独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十六  独立行政法人雇用・能力開発機構が独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十一条第一項第一号、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十七  独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十一条第一項第四号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十八  独立行政法人科学技術振興機構が独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第十八条第一号、第三号(同条第一号に係る部分に限る。)、第六号イ又は第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十九  削除
二十  削除
二十一  独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第三十八条第一項第二号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する土地及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第三十一条第一項第一号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する土地
二十二  削除
二十三  成田国際空港株式会社が成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第五条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの、関西国際空港株式会社が関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの及び同法第七条第一項第一号に規定する指定造成事業者が同項第二号に掲げる事業の用に供する不動産で政令で定めるもの並びに中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第二項に規定する指定会社が同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十四  削除
二十五  独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十六  独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号から第四号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十七  独立行政法人海洋研究開発機構が独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十七条第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十八  独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第十条第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十九  独立行政法人日本万国博覧会記念機構が独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成十四年法律第百二十五号)第十条第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十  日本下水道事業団が日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項第四号又は第五号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十一  商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する不動産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する不動産で、政令で定めるもの
三十二  独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第一号から第四号まで及び第十号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十三  独立行政法人水産総合研究センターが独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号)第十一条第一項第一号から第四号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十四  独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十四条第一項第一号から第七号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十五  独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十六  独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構が独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(平成十七年法律第二十六号)第十六条に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十七  日本司法支援センターが総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十条第一項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十八  独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法第十一条第一号から第三号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
2  道府県は、外国の政府が不動産を次に掲げる施設の用に供する不動産として使用するために取得した場合においては、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。ただし、第三号に掲げる施設の用に供する不動産については、外国が不動産取得税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する不動産の取得に対して課する場合においては、この限りでない。
一  大使館、公使館又は領事館
二  専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
三  専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
3  道府県は、公共の用に供する道路の用に供するために不動産を取得した場合における当該不動産の取得又は保安林、墓地若しくは公共の用に供する運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤とう若しくは井溝の用に供するために土地を取得した場合における当該土地(保安林の用に供するために取得した土地については、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第二条第二項第二号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

(土地開発公社の不動産の取得に対する不動産取得税の非課税)
第七十三条の五  道府県は、土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十七条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得する場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

(土地改良事業の施行に伴う換地の取得等に対する不動産取得税の非課税)
第七十三条の六  道府県は、土地改良法による土地改良事業の施行に伴う換地の取得(独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第三項又は第十一条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項又は旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)で政令で定めるもの又は同法による農用地の交換分合による土地の取得(独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第三項又は第十一条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧独立行政法人緑資源機構法第十七条第二項又は旧農用地整備公団法第二十四条第二項において準用する土地改良法第百六条第一項の規定による土地の取得を含む。)に対しては、不動産取得税を課することができない。
2  道府県は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第八十二条の規定によつて土地をもつて損失を補償された場合における当該土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
3  道府県は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴う換地の取得(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する土地区画整理法第百四条第一項又は第九項の規定による換地の取得を含む。)、同法第百四条第六項の規定により土地の共有持分を取得した場合における当該土地の共有持分の取得若しくは土地区画整理法第百四条第七項(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合を含む。)の規定により建築物の一部(その建築物の共用部分の共有持分を含む。以下この項において同じ。)及びその建築物の存する土地の共有持分を取得した場合における当該建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分の取得又は土地区画整理法第百四条第十一項(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十一条第二項、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第二項、被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第十七条第二項、中心市街地の活性化に関する法律第十六条第二項及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4  道府県は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第十六条第四項若しくは被災市街地復興特別措置法第十四条第四項の規定により土地の共有持分を取得した場合における当該土地の共有持分の取得又は同法第十五条第五項の規定により住宅若しくは住宅等を取得した場合における当該住宅若しくは住宅等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5  道府県は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行に伴う換地の取得若しくは同法第八十三条において準用する土地区画整理法第百四条第七項の規定により施設住宅の一部等を取得した場合若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第九十条第二項の規定により施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分を取得した場合(住宅街区整備事業を施行する者及び住宅街区整備組合の参加組合員以外の者が取得した場合に限る。)における当該施設住宅の一部等若しくは施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得で政令で定めるもの又は同法第八十三条において準用する土地区画整理法第百四条第十一項の規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
6  道府県は、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による新都市基盤整備事業の施行に伴う換地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)
第七十三条の七  道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一  相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得
二  法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得
二の二  法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における不動産の取得
二の三  共有物の分割による不動産の取得(当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得を除く。)
二の四  会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百八十三条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。以下この号において「更生特例法」という。)第百四条又は第二百七十三条において準用する場合を含む。)、更生特例法第百三条第一項(更生特例法第三百四十六条において準用する場合を含む。)又は更生特例法第二百七十二条(更生特例法第三百六十三条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において株式会社、協同組織金融機関(更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この号において同じ。)又は相互会社(更生特例法第二条第六項に規定する相互会社をいう。以下この号において同じ。)から新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社に移転すべき不動産を定めた場合における新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社の当該不動産の取得
三  委託者から受託者に信託財産を移す場合における不動産の取得(当該信託財産の移転が第七十三条の二第二項本文の規定に該当する場合における不動産の取得を除く。)
四  信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(次のいずれかに該当する者に限る。)に信託財産を移す場合における不動産の取得
イ 当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者
ロ 当該信託の効力が生じた時における委託者から第一号に規定する相続をした者
ハ 当該信託の効力が生じた時における委託者が合併により消滅した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人
ニ 当該信託の効力が生じた時における委託者が第二号に規定する政令で定める分割をした場合における当該分割により設立された法人又は当該分割により事業を承継した法人
五  信託の受託者の変更があつた場合における新たな受託者による不動産の取得
五の二  相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第四十六条第一項の規定による承認に基づき物納の許可があつた不動産をその物納の許可を受けた者に移す場合における不動産の取得
六  建物の区分所有等に関する法律第二条第三項の専有部分の取得に伴わない同条第四項の共用部分である家屋の取得(当該家屋の建築による取得を除く。)
七  保険業法の規定によつて会社がその保険契約の全部の移転契約に基づいて不動産を移転する場合における不動産の取得
八  譲渡により担保の目的となつている財産(以下この節において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から二年以内に譲渡担保財産の権利者(以下この節において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が更迭した場合における新設定者を除く。以下この節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における不動産の取得
九  生産森林組合がその組合員となる資格を有する者から現物出資を受ける場合における土地の取得
十  削除
十一  沖縄振興開発金融公庫が沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号に規定する業務で政令で定めるものを行う場合における不動産の取得
十二  独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の貸付金の回収に関連する不動産の取得(独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫が建築中の住宅を取得し、建築工事を完了した住宅の取得を含む。)
十三  独立行政法人都市再生機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社がその譲渡した不動産を当該不動産に係る譲渡契約の解除又は買戻し特約により取得する場合における当該不動産の取得
十四  農業協同組合又は農業協同組合連合会が農業協同組合法第七十条第一項の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
十五  漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が水産業協同組合法第九十一条の二第一項(同法第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
十六  森林組合又は森林組合連合会が森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百八条の三第一項の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
十七  農業共済組合が農業災害補償法第五十三条の二第二項の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
十八  厚生年金基金が確定給付企業年金法第百九条第四項の規定により権利を承継する場合又は企業年金基金が同法第百十二条第四項の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
十九  預金保険法第二条第十三項に規定する承継銀行が同法第九十一条第一項又は第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる決定を受けて行う同法第二条第十二項に規定する被管理金融機関からの同条第十三項に規定する事業の譲受け等による不動産(同法第九十三条第二項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされたものに限る。)の取得
二十  保険業法第二百六十条第六項に規定する承継保険会社が、保険契約者保護機構の同法第二百七十条の三の二第六項の規定による同項第二号の決定を受けて行う同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社からの保険契約の移転による不動産の取得

(不動産取得税に係る徴税吏員の質問検査権)
第七十三条の八  道府県の徴税吏員は、不動産取得税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務者又は納税義務があると認められる者
二  前号に掲げる者から金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者
三  前二号に掲げる者以外の者で当該不動産取得税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2  前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者に含まれるものとする。
3  第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4  不動産取得税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七十三条の三十六第六項の定めるところによる。
5  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(不動産取得税に係る検査拒否等に関する罪)
第七十三条の九  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(不動産取得税の納税管理人)
第七十三条の十  不動産取得税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る不動産取得税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(不動産取得税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七十三条の十一  前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(不動産取得税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第七十三条の十二  道府県は、第七十三条の十第二項の認定を受けていない不動産取得税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
     第二款 課税標準及び税率


(不動産取得税の課税標準)
第七十三条の十三  不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。
2  家屋の改築をもつて家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築に因り増加した価格とする。

(不動産取得税の課税標準の特例)
第七十三条の十四  住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき千二百万円(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものにつき千二百万円)を価格から控除するものとする。
2  共同住宅等以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をした者が、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合にあつては、前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなして前項の規定を適用する。
3  個人が自己の居住の用に供する既存住宅(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものをいう。第七十三条の二十四第二項において同じ。)を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき、当該住宅が新築された時において施行されていた地方税法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額を価格から控除するものとする。
4  第一項及び前項の規定は、当該住宅の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該住宅が、住宅の建築後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅である場合又はその住宅に増築された住宅である場合においては、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、第一項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り適用するものとする。
5  公営住宅及びこれに準ずる住宅(以下この項において「公営住宅等」という。)を地方公共団体から当該公営住宅等の入居者又は入居者の組織する団体が譲渡を受けた場合における当該公営住宅等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡に係る住宅をもつて建築に係る住宅とみなして第一項の規定を適用する。
6  土地若しくは家屋を収用することができる事業(以下この項及び第七十三条の二十七の二において「公共事業」という。)の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして政令で定める不動産を譲渡した者若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日から二年以内に、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この項において「被収用不動産等」という。)に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合においては、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
7  都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第七十三条第一項第二号又は第百十八条の七第一項第二号(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる者が同法による市街地再開発事業の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号又は第百十八条の七第一項第三号(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する宅地、借地権又は建築物(以下この項において「従前の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から当該不動産の価格に同法第七十三条第一項第四号若しくは第百十八条の七第一項第三号又は同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される同法第百十八条の七第一項第三号に規定する施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは施設建築物の一部等若しくは建築施設の部分又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額(同法第百三条第一項又は第百十八条の二十三第一項(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により確定した価額とする。)の合計額に対する従前の宅地等の価額(同法第七十二条の権利変換計画において定められ、又は同法第百十八条の二十三第一項の規定により確定した価額とする。)の合計額の割合を乗じて得た額を控除するものとする。
8  土地区画整理法第九十四条の規定による清算金、都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十二条第一項において準用する土地区画整理法第九十四条の規定による清算金又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十六条第一項の規定による補償金で、次の各号に掲げるものを受けた者が、当該各号に定める日から二年以内に、当該清算金又は補償金を受けた不動産(以下この項において「従前の不動産」という。)に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、従前の不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
一  土地区画整理法第九十四条の規定による清算金で、同法第九十一条第四項の規定により換地を定めないこととされたことにより支払われるもの同法第百三条第四項の規定による公告があつた日
二  都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金で、同法第七十九条第三項若しくは同法第百十一条の規定により読み替えられた同法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第七十一条第一項の規定による申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法第七十三条第一項第十七号の権利変換期日
三  大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十二条第一項において準用する土地区画整理法第九十四条の規定による清算金で、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十六条第三項若しくは同法第九十条第三項の規定により読み替えられた同法第七十六条第三項の規定により施設住宅の一部等若しくは施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を与えないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第七十四条第三項の規定による申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法第八十三条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があつた日
四  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十六条第一項の規定による補償金で、同法第二百十二条第三項の規定により同項に規定する防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第二百三条第一項の規定による申出をした場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法第二百五条第一項第二十二号の権利変換期日
9  農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の規定による交換分合により同法第六条第一項に規定する農業振興地域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得(政令で定める土地の取得を除く。)に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を価格から控除するものとする。
一  次号に掲げる場合以外の場合 交換分合によつて失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換分合によつて失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額(次号において「登録価格等に相当する額」という。)
二  当該土地の取得が、農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項又は第十三条第一項の規定により市町村が農業振興地域整備計画(同法第八条第一項の農業振興地域整備計画をいう。以下この号において同じ。)を定め、又は変更しようとする場合における当該定めようとする農業振興地域整備計画又は当該変更後の農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地の取得である場合 登録価格等に相当する額又は当該土地の価格の三分の一に相当する額のいずれか多い額
10  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五条第一項第二号又は第七号に掲げる者が同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業の施行に伴い同法第二百五条第一項第三号に規定する宅地、借地権若しくは建築物又は同項第八号に規定する指定宅地若しくはその使用収益権(以下この項において「従前の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から当該不動産の価格に同条第一項第四号に規定する防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同項第九号に規定する個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額(同法第二百四十七条第一項の規定により確定した価額とする。)の合計額に対する従前の宅地等の価額(同法第二百四条の権利変換計画において定められた価額とする。)の合計額の割合を乗じて得た額を控除するものとする。

(不動産取得税の税率)
第七十三条の十五  不動産取得税の標準税率は、百分の四とする。

(不動産取得税の免税点)
第七十三条の十五の二  道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき二十三万円、その他のものにあつては一戸につき十二万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。
2  土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から一年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもつて一の土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。
     第三款 賦課及び徴収


(不動産取得税の納期)
第七十三条の十六  不動産取得税の納期については、当該道府県の条例の定めるところによる。

(不動産取得税の徴収の方法)
第七十三条の十七  不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2  不動産取得税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

(不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第七十三条の十八  不動産を取得した者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、不動産の取得の事実その他不動産取得税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
2  前項の規定による申告又は報告は、文書をもつてし、当該不動産の所在地の市町村長を経由しなければならない。
3  市町村長は、前項の規定による申告書若しくは報告書を受け取つた場合又は自ら不動産の取得の事実を発見した場合においては、その日から十日以内に当該申告書若しくは報告書を道府県知事に送付し、又は当該取得の事実を通知するものとする。

(不動産取得税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七十三条の十九  前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(不動産取得税に係る不申告等に関する過料)
第七十三条の二十  道府県は、不動産の取得者が第七十三条の十八の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(不動産の価格の決定等)
第七十三条の二十一  道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、当該価格により当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。但し、当該不動産について増築、改築、損かい、地目の変換その他特別の事情がある場合において当該固定資産の価格により難いときは、この限りでない。
2  道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産又は前項但書の規定に該当する不動産については、第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて、当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。
3  道府県知事は、前項の規定によつて不動産の価格を決定した場合においては、直ちに、当該価格その他必要な事項を当該不動産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
4  道府県知事は、不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定を行つた結果、固定資産課税台帳に登録されている不動産の価格について、市町村間に不均衡を認めた場合においては、理由を附けて、関係市町村の長に対し、固定資産税の課税標準となるべき価格の決定について助言をするものとする。

(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)
第七十三条の二十二  市町村長は、第七十三条の十八第三項の規定によつて送付又は通知をする場合においては、道府県の条例の定めるところによつて、当該不動産の価格その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項をあわせて道府県知事に通知するものとする。

(固定資産課税台帳等の供覧等)
第七十三条の二十三  道府県知事が市町村長に対し、固定資産課税台帳その他不動産取得税の課税標準となるべき不動産の価格の決定について参考となるべき帳簿書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、市町村長は、関係帳簿書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)
第七十三条の二十四  道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(政令で定める住宅に限る。以下この項及び次項において「特例適用住宅」という。)一戸について(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものについて)その床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合においては、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
一  土地を取得した日から二年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得をした者(以下この号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)
二  土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築していた場合
三  新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅に係る土地を当該特例適用住宅が新築された日から一年以内に取得した場合
2  道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある既存住宅等(既存住宅及び新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合においては、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
一  土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する既存住宅等を取得した場合
二  土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する既存住宅等を取得していた場合
3  土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合においては、前後の取得に係る土地の取得をもつて一の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日とみなして、前二項の規定を適用する。
4  第一項及び第二項の規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき次条第一項の規定により徴収猶予がなされた場合その他政令で定める場合を除き、当該土地の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から一年以内に取得したその土地に隣接する土地である場合においては、最初の取得に係る土地の取得につき、これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り適用するものとする。
5  前二項に定めるもののほか、第一項の特例適用住宅に第七十三条の十四第二項の規定の適用がある場合の第一項の規定の適用その他同項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)
第七十三条の二十五  道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から当該不動産取得税について前条第一項第一号又は第二項第一号の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内の期間を限つて、当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。
2  前項の申告は、第七十三条の十八の規定により当該土地の取得の事実を申告する際、道府県の条例の定めるところによつて、あわせてしなければならない。
3  第十五条第四項及び第十五条の二第一項の規定は、第一項の規定による徴収猶予について準用する。
4  道府県は、第一項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)
第七十三条の二十六  道府県は、前条第一項の規定によつて徴収猶予をした場合において、当該徴収猶予に係る不動産取得税について第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収することができる。
2  第十五条の三第三項の規定は、前項の規定による徴収猶予の取消しについて準用する。

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)
第七十三条の二十七  道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの規定によつて減額すべき額に相当する税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
2  第七十三条の二第八項及び第九項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。

(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等)
第七十三条の二十七の二  道府県は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から一年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして政令で定める不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下本条において「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
2  道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から一年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。
3  第七十三条の二十五第二項から第四項まで及び前二条の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項の場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。

(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第七十三条の二十七の三  道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産の取得(第七十三条の二第二項本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から二年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2  道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から二年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。
3  第七十三条の二十五第二項から第四項まで及び第七十三条の二十六の規定は、前項の規定による徴収猶予について準用する。
4  道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
5  第七十三条の二第八項及び第九項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。

(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第七十三条の二十七の四  道府県は、都市再開発法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)が同法第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業(以下この条において「第二種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い同法第百十八条の七第一項第三号の建築施設の部分(以下この条において「建築施設の部分」という。)を取得した場合において同法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日に同法第百十八条の十一第一項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したとき又は再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い同法第二条第四号に規定する公共施設(以下この条において「公共施設」という。)の用に供する不動産を取得した場合において同法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国又は地方公共団体が当該不動産を取得したときは、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2  前条第二項から第五項までの規定は、再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い建築施設の部分を取得した場合又は公共施設の用に供する不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第二項中「当該取得の日から二年以内」とあるのは「建築施設の部分の取得にあつては都市再開発法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日まで、公共施設の用に供する不動産の取得にあつては同法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があつた日の翌日まで」と、同条第四項中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該再開発会社」と読み替えるものとする。

(農地保有合理化法人等の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第七十三条の二十七の五  道府県は、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第八条第一項又は第十一条の十二に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(以下この条において「農地保有合理化法人等」という。)が、同法第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業(同条第一項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間(当該期間のうち延長に係るものを除く。)が五年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。)の実施により政令で定める区域内の農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合にあつては、開発後の農地)をその取得の日から五年以内(これらの土地の取得の日から五年以内に、これらの土地について土地改良法による土地改良事業で同法第二条第二項第二号、第三号、第五号又は第七号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査)が開始された場合において、これらの事業の完了の日として政令で定める日後一年を経過する日がこれらの土地の取得の日から五年を経過する日後に到来することとなつたときは、当該一年を経過する日までの間)に当該事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第四条第二項第三号に掲げる事業の実施により現物出資したときは、当該農地保有合理化法人等によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2  道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から五年以内の期間(当該不動産が同項に定める土地改良事業に係るものである場合には、当該取得の日から同項に定める一年を経過する日までの期間)を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。
3  第七十三条の二十五第二項から第四項まで、第七十三条の二十六及び第七十三条の二十七の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項の場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。

(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第七十三条の二十七の六  道府県は、土地改良区が土地改良法第五十三条の三第一項又は第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定められた換地(政令で定めるものに限る。)を取得した場合において、当該換地をその取得の日から二年以内に譲渡したときは、当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2  第七十三条の二十七の三第二項から第五項までの規定は、土地改良区が前項の換地を取得した場合における不動産取得税額の徴収の猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。

(独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例)
第七十三条の二十八  独立行政法人都市再生機構が、その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した場合において、当該土地の上に新築した当該住宅が第七十三条の二第二項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなるものであるときは、当該土地の取得については、当該納税義務を負うこととなつた日にその取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。この場合においては、第七十三条の四第一項第十一号の規定は、適用がないものとする。
2  道府県は、前項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する第七十三条の二第二項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、独立行政法人都市再生機構から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)
第七十三条の二十九  土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地等の指定があつた場合における当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得に係る第七十三条の二十四の規定の適用の特例その他本節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(不動産取得税の脱税に関する罪)
第七十三条の三十  詐偽その他不正の行為によつて不動産取得税の全部又は一部を免かれた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2  前項の免かれた税額が五十万円をこえる場合においては、情状に因り、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円をこえる額でその免かれた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。

(不動産取得税の減免)
第七十三条の三十一  道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において不動産取得税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、不動産取得税を減免することができる。

(納期限後に納付する不動産取得税の延滞金)
第七十三条の三十二  不動産取得税の納税者は、第七十三条の十六の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下不動産取得税について同じ。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限(本款の規定により徴収猶予をした税額にあつては、当該徴収猶予をした期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2  道府県知事は、納税者が第七十三条の十六の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

第七十三条の三十三  削除
     第四款 督促及び滞納処分


(不動産取得税に係る督促)
第七十三条の三十四  納税者が納期限までに不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2  特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(不動産取得税に係る督促手数料)
第七十三条の三十五  道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(不動産取得税に係る滞納処分)
第七十三条の三十六  不動産取得税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3  不動産取得税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る不動産取得税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る不動産取得税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6  前各項に定めるものその他不動産取得税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

(不動産取得税に係る滞納処分に関する罪)
第七十三条の三十七  不動産取得税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十三条の三十八  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第七十三条の三十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第七十三条の三十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第七十三条の三十九  削除

第七十三条の四十  削除
     第五款 犯則取締


(不動産取得税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七十三条の四十一  不動産取得税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第七十三条の四十二  前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、不動産取得税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第七十三条の四十三  第七十三条の四十一の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても不動産取得税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第七十三条の四十四  第七十三条の四十一の場合において、不動産取得税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
    第五節 道府県たばこ税

     第一款 通則


(用語の意義)
第七十四条  道府県たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  製造たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する製造たばこ(同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
二  特定販売業者 たばこ事業法第十四条第一項に規定する特定販売業者をいう。
三  卸売販売業者 たばこ事業法第九条第一項に規定する卸売販売業者をいう。
四  小売販売業者 たばこ事業法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。
五  小売販売業者の営業所 たばこ事業法第二十二条第一項に規定する営業所をいう。

(たばこ税の納税義務者等)
第七十四条の二  たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該小売販売業者の営業所所在の道府県において、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2  たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等の事務所又は事業所で当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理するものが所在する道府県において、当該卸売販売業者等に課する。
3  卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合には、当該卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者からその小売販売業者の営業所ごとの当該売渡しに係る製造たばこの数量その他必要な事項を記載した書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。
4  卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者である卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡す場合には、当該売渡しをした卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者である卸売販売業者等から当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用であることを証する書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)
第七十四条の三  卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。
2  卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法第四百八十二条に規定する他の給付又は同法第五百四十九条若しくは第五百五十三条に規定する贈与若しくは同法第五百八十六条第一項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。
3  特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法第十一条第一項若しくは第二十条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第二項の規定を適用する。
4  卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

(たばこ税の課税標準)
第七十四条の四  たばこ税の課税標準は、第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの本数とする。
2  前項の製造たばこの本数は、喫煙用の紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める重量をもつて喫煙用の紙巻たばこの一本に換算するものとする。この場合において、製造たばこ代用品の区分については、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
区分 重量
一 喫煙用の製造たばこ  

  イ パイプたばこ 一グラム

  ロ 葉巻たばこ 一グラム

  ハ 刻みたばこ 二グラム
二 かみ用の製造たばこ 二グラム
三 かぎ用の製造たばこ 二グラム


3  前項の規定により重量を本数に換算する場合の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

(たばこ税の税率)
第七十四条の五  たばこ税の税率は、千本につき千五百四円とする。

(たばこ税の課税免除)
第七十四条の六  道府県は、卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
一  製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)に対する売渡し
二  本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し
三  品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
四  既にたばこ税を課された製造たばこ(第七十四条の十四第一項又は第二項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等
2  前項の規定は、卸売販売業者等が、同項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書を提出すべき道府県知事に対し、総務省令で定めるところにより、当該製造たばこの売渡し又は消費等が前項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を提出しない場合には、適用しない。
3  第一項第一号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、同項に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第七十四条の二の規定を適用する。

(たばこ税に係る徴税吏員の質問検査権)
第七十四条の七  道府県の徴税吏員は、たばこ税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第二号及び第三号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務者又は納税義務があると認められる者
二  小売販売業者
三  第一号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者(前号に掲げる者を除く。)
四  前三号に掲げる者以外の者で当該たばこ税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2  前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)は前項第三号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第一号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第三号に規定する物品を給付する義務があると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。
3  第一項の場合には、当該徴税吏員は、製造たばこについて、必要最少限度の分量を見本品として採取することができる。
4  前項の規定により採取した見本品に関しては、第七十四条の二、第七十四条の三及び第七十四条の十の規定は、適用しない。
5  第一項又は第三項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6  たばこ税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七十四条の二十七第六項の定めるところによる。
7  第一項又は第三項の規定による質問若しくは検査又は採取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(たばこ税に係る検査拒否等に関する罪)
第七十四条の八  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第三項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者
三  前条第一項の帳簿書類で偽りの記載又は記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
     第二款 徴収


(たばこ税の徴収の方法)
第七十四条の九  たばこ税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。ただし、第七十四条の三第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収は、普通徴収の方法によるものとする。

(たばこ税の申告納付の手続)
第七十四条の十  前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第七十四条の二第一項の売渡し又は当該道府県の区域内に所在する卸売販売業者等の事務所又は事業所が直接管理する製造たばこに係る同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第七十四条の六第一項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに第七十四条の十四第一項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を当該道府県知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を当該道府県に納付しなければならない。この場合において、道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、第七十四条の六第二項に規定する書類及び第七十四条の十四第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類並びに主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書にあつては前月の初日から末日までの間における製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類を添付しなければならない。
2  卸売販売業者等は、前月の初日から末日までの間における当該卸売販売業者等の主たる事務所又は事業所所在の道府県に申告納付すべきたばこ税額及びその基礎となるべき課税標準数量がない場合においても、総務省令で定めるところにより、前項の規定に準じて、申告書を当該道府県知事に提出しなければならない。
3  卸売販売業者等で、製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件に該当するものとして、総務省令で定めるところにより、総務大臣が指定したものが、申告納税者である場合には、前二項の規定によつて次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月にこれらの規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。
一月及び二月 三月
四月及び五月 六月
七月及び八月 九月
十月及び十一月 十二月


4  総務大臣は、前項の規定による指定をした卸売販売業者等について同項に規定する要件に該当しなくなつたことその他たばこ税の保全上適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。
5  第七十四条の十四第一項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第一項から第三項までの規定による申告書の提出を要しない者で、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、総務省令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の道府県知事に提出することができる。この場合において、道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(納期限の延長)
第七十四条の十一  卸売販売業者等が前条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき道府県知事に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付すべきたばこ税額の全部又は一部に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを提供したときは、当該道府県知事は、当該卸売販売業者等が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する理由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。
2  第十六条第三項並びに第十六条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の規定による担保について準用する。

(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)
第七十四条の十二  第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書を提出すべき申告納税者は、当該申告書の提出期限後においても、第七十四条の二十第四項の規定による決定の通知があるまでは、第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付することができる。
2  第七十四条の十第一項から第三項まで、前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した申告納税者又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定を受けた申告納税者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準数量又は税額について不足がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を第七十四条の十第一項から第三項まで、前項又はこの項の規定によつて申告書を提出した道府県知事又は第七十四条の二十第二項の規定により決定をした道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該道府県に納付しなければならない。

(たばこ税の普通徴収の手続)
第七十四条の十三  第七十四条の九ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、納期を定めて徴収するものとする。
2  前項の場合において、普通徴収の方法によつて徴収されるたばこ税を納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

(製造たばこの返還があつた場合における控除等)
第七十四条の十四  卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該道府県知事に提出すべき第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第七十四条の六第一項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
2  前項に規定する場合において、道府県知事は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の道府県知事に申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付する。
3  道府県知事は、前項の規定により、たばこ税額に相当する金額を還付する場合において、還付を受ける申告納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。
4  前二項の規定によつてたばこ税額に相当する金額を還付し、又は充当する場合には、申告納税者の当該還付に係る第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定による申告書の提出があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなして、同項(第一号から第三号までを除く。)の規定を適用する。

(たばこ税の脱税に関する罪)
第七十四条の十五  偽りその他不正の行為によつてたばこ税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  偽りその他不正の行為によつて前条第二項の規定による還付を受けた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3  第一項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が百万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、この条の罰金刑を科する。

(営業の開廃等の報告)
第七十四条の十六  特定販売業者又は卸売販売業者は、営業を開始しようとするときは、その事務所又は事業所ごとに、総務省令で定めるところにより、その旨を当該事務所又は事業所所在地の道府県知事に報告しなければならない。特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。
2  特定販売業者又は卸売販売業者は、前項の規定により報告した事項に異動を生じた場合には、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を同項に規定する道府県知事に報告しなければならない。

(帳簿記載義務)
第七十四条の十七  卸売販売業者等又は小売販売業者は、帳簿を備え、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵又は販売に関する事実をこれに記載しなければならない。

(営業の開廃等に係る虚偽の報告等に関する罪)
第七十四条の十八  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第七十四条の十六の規定による報告をせず、又は偽つた者
二  前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

(市町村たばこ税に関する書類の供覧等)
第七十四条の十九  道府県知事が、たばこ税の賦課徴収について、市町村長に対し、市町村たばこ税の納税義務者が市町村長に提出した申告書若しくは修正申告書又は市町村長が当該納税義務者の市町村たばこ税に係る課税標準数量若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
2  第七十四条の十第一項から第三項までの規定による申告書の提出を受けた道府県知事は、総務省令で定めるところにより、これらの申告書及びこれらに添付された書類に記載された事項のうち卸売販売業者等に売り渡された製造たばこの数量その他必要な事項を関係道府県知事に通知するものとする。

(たばこ税の更正又は決定)
第七十四条の二十  道府県知事は、第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項の規定による申告書(以下この節において「申告書」という。)又は第七十四条の十二第二項の規定による修正申告書(以下この節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準数量、税額又は還付金の額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2  道府県知事は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準数量及び税額を決定する。
3  道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準数量、税額又は還付金の額について過不足があることを知つたときは、その調査によつてこれを更正する。
4  道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを申告納税者に通知しなければならない。

(たばこ税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第七十四条の二十一  道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この節において同じ。)があるときは、同条第四項の規定による通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2  前項の場合には、その不足税額に第七十四条の十第一項又は第三項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  道府県知事は、申告納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

(納期限後に納付するたばこ税の延滞金)
第七十四条の二十二  たばこ税の申告納税者は、第七十四条の十第一項又は第三項の納期限後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
一  その提出期限までに提出した申告書に係る税額 当該税額に係る第七十四条の十第一項又は第三項の納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二  その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三  修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
2  たばこ税の納税者は、第七十四条の十三第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3  道府県知事は、申告納税者又は納税者が第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項の納期限までにたばこ税を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前二項の延滞金額を減免することができる。

(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七十四条の二十三  申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七十四条の二十第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係るたばこ税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該たばこ税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係るたばこ税額について第七十四条の二十第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2  次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一  申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十四条の二十第二項の規定による決定があつた場合
二  申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三  第七十四条の二十第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
3  前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該たばこ税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4  申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税額について第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5  道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
6  第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

(たばこ税の重加算金)
第七十四条の二十四  前条第一項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2  前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3  道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第四項に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
4  道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
     第三款 督促及び滞納処分


(たばこ税に係る督促)
第七十四条の二十五  申告納税者又は納税者が納期限(第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第七十四条の二十一第一項の納期限。以下この項及び第七十四条の二十七第三項において同じ。)までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2  特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(たばこ税に係る督促手数料)
第七十四条の二十六  道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

(たばこ税に係る滞納処分)
第七十四条の二十七  たばこ税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該たばこ税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3  たばこ税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6  前各項に定めるもののほか、たばこ税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

(たばこ税に係る滞納処分に関する罪)
第七十四条の二十八  たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  申告納税者又は納税者の財産を占有する第三者が申告納税者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき申告納税者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十四条の二十九  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第七十四条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第七十四条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
     第四款 犯則取締り


(たばこ税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七十四条の三十  たばこ税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第七十四条の三十一  前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、たばこ税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第七十四条の三十二  第七十四条の三十の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においてもたばこ税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第七十四条の三十三  第七十四条の三十の場合において、たばこ税に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。

第七十四条の三十四  第七十四条の三十の場合において、国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分によつて納付された金銭その他の物品は、当該道府県の収入とする。

(国税犯則取締法を準用するたばこ税に係る犯則事件に関する検査拒否の罪)
第七十四条の三十五  第七十四条の三十の場合において、第七十四条の三十三の規定によつて間接国税に関する犯則事件とされるたばこ税に関する犯則事件について、国税犯則取締法第一条第一項の収税官吏の職務を行う第七十四条の三十の道府県の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
    第六節 ゴルフ場利用税

     第一款 通則


(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
第七十五条  ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。

(年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税)
第七十五条の二  道府県は、次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合(次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る。)においては、当該ゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。
一  年齢十八歳未満の者
二  年齢七十歳以上の者
三  第二十三条第一項第九号に規定する障害者(前二号に掲げる者を除く。)

(国民体育大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税)
第七十五条の三  前条に定めるもののほか、道府県は、次に掲げるゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。
一  スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)第六条第一項に規定する国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が当該国民体育大会のゴルフ競技としてゴルフを行う場合(道府県知事又は道府県の教育委員会がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用
二  学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)の学生、生徒若しくは児童又はこれらの者を引率する教員が当該学校の教育活動(総務省令で定めるものに限る。)としてゴルフを行う場合(当該学校の学長又は校長がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用

(ゴルフ場利用税の税率)
第七十六条  ゴルフ場利用税の標準税率は、一人一日につき八百円とする。
2  道府県は、前項に定める標準税率を超える税率でゴルフ場利用税を課する場合には、千二百円を超える税率で課することができない。
3  道府県は、ゴルフ場の整備の状況等に応じて、ゴルフ場利用税の税率に差等を設けることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

(ゴルフ場利用税に係る徴税吏員の質問検査権)
第七十七条  道府県の徴税吏員は、ゴルフ場利用税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  特別徴収義務者
二  納税義務者又は納税義務があると認められる者
三  前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
四  前三号に掲げる者以外の者で当該ゴルフ場利用税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2  前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第三号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3  第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4  ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第九十四条第六項の定めるところによる。
5  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪)
第七十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(ゴルフ場利用税の納税管理人)
第七十九条  ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納入に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第八十条  前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第八十一条  道府県は、第七十九条第二項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
     第二款 徴収


(ゴルフ場利用税の徴収の方法)
第八十二条  ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。

(ゴルフ場利用税の特別徴収の手続)
第八十三条  ゴルフ場利用税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、ゴルフ場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2  前項の特別徴収義務者は、当該道府県の条例で定める納期限までにその徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の総数、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
3  前項の規定によつて納入した納入金のうちゴルフ場利用税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4  特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)
第八十四条  前条第一項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を道府県知事に申請しなければならない。
2  道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合においては、その申請をした者に対し、当該道府県の条例の定めるところによつて、その者がゴルフ場利用税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。
3  前項の証票の交付を受けた者は、これを当該ゴルフ場の公衆に見やすい箇所に掲示しなければならない。
4  第二項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
5  第二項の証票の交付を受けた者は、当該ゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から十日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
第八十五条  次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一  前条第一項の規定による登録の申請をしなかつた者
二  前条第三項から第五項までの規定の一に違反した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(ゴルフ場利用税に係る脱税に関する罪)
第八十六条  第八十三条第二項の規定によつて徴収して納入すべきゴルフ場利用税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2  前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、この条の罰金刑を科する。

(ゴルフ場利用税に係る更正及び決定)
第八十七条  道府県知事は、第八十三条第二項の規定による納入申告書(以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。)の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2  道府県知事は、特別徴収義務者が申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準の総数及び税額を決定することができる。
3  道府県知事は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準の総数又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4  道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

(ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第八十八条  道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から十五日を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2  前項の場合においては、その不足金額に第八十三条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下ゴルフ場利用税について同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  道府県知事は、特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係る延滞金)
第八十九条  ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第八十三条第二項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2  道府県知事は、特別徴収義務者が第八十三条第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第九十条  申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第八十七条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係るゴルフ場利用税について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該ゴルフ場利用税についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2  次の各号のいずれかに該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
一  申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第八十七条第二項の規定による決定があつた場合
二  申告書の提出期限後にその提出があつた後において第八十七条第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三  第八十七条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3  前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該ゴルフ場利用税に係る申告書の提出期限後の申告又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4  申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5  道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
6  第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

(ゴルフ場利用税に係る重加算金)
第九十一条  前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2  前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3  道府県知事は、前項の規定に該当する場合において申告書の提出について前条第四項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4  道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
     第三款 督促及び滞納処分


(ゴルフ場利用税に係る督促)
第九十二条  特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。)までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2  特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(ゴルフ場利用税に係る督促手数料)
第九十三条  道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(ゴルフ場利用税に係る滞納処分)
第九十四条  ゴルフ場利用税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3  ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6  前各項に定めるもののほか、ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

(ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪)
第九十五条  ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第九十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
     第四款 犯則取締り


(ゴルフ場利用税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第九十七条  ゴルフ場利用税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第九十八条  前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、ゴルフ場利用税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第九十九条  第九十七条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においてもゴルフ場利用税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第百条  第九十七条の場合において、ゴルフ場利用税に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。

第百一条  第九十七条の場合において、国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分によつて納付された金銭その他の物品は、当該道府県の収入とする。

(国税犯則取締法を準用するゴルフ場利用税に係る犯則事件に関する検査拒否の罪)
第百二条  第九十七条の場合において、第百条の規定によつて間接国税に関する犯則事件とされるゴルフ場利用税に関する犯則事件について、国税犯則取締法第一条第一項の収税官吏の職務を行う第九十七条の道府県の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
     第五款 交付


(ゴルフ場利用税のゴルフ場所在の市町村に対する交付)
第百三条  道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、総務省令で定めるところにより、当該道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の十分の七に相当する額を交付するものとする。

第百四条  削除

第百五条  削除

第百六条  削除

第百七条  削除

第百八条  削除

第百九条  削除

第百十条  削除

第百十一条  削除

第百十二条  削除
    第七節 自動車取得税

     第一款 通則


(自動車取得税の納税義務者等)
第百十三条  自動車取得税は、自動車の取得に対し、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の取得者に課する。
2  前項の「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)をいい、同法第三条の大型特殊自動車及び小型特殊自動車並びに同条の小型自動車及び軽自動車のうち二輪のもの(側車付二輪自動車を含む。)を除くものとし、前項の「自動車の取得」には、自動車製造業者の製造による自動車の取得、自動車販売業者の販売のための自動車の取得その他政令で定める自動車の取得を含まないものとする。

(自動車取得税のみなす課税)
第百十四条  前条第一項の自動車(以下この節において「自動車」という。)の売買契約において、売主が当該自動車の所有権を留保している場合においても、当該売買契約の締結を同項の自動車の取得(以下この節において「自動車の取得」という。)と、買主を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
2  前項の規定の適用を受ける自動車について買主の変更があつたときは、当該買主の変更に係る契約の締結を自動車の取得と、新たに買主となる者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
3  自動車製造業者、自動車販売業者又は前条第二項の政令で定める自動車の取得をした者(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。以下この条において同じ。)以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が運行の用に供した場合(当該販売業者等から当該自動車の貸与を受けた者がこれを運行の用に供した場合を含む。)においては、当該運行の用に供することを自動車の取得と、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。この場合において、当該販売業者等が、当該自動車について、同法第七条の規定による登録を受けたとき(当該登録前に第一項の規定の適用がある自動車の売買がされたときを除く。)、同法第六十条の規定による自動車検査証の交付を受けたとき(同法第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車に係る場合に限る。)又は同法第九十七条の三の規定による届出をしたときは、当該自動車の登録、自動車検査証の交付又は届出を当該運行の用に供することとみなす。
4  この法律の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車をこの法律の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供することを自動車の取得と、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。

(自動車取得税の非課税)
第百十五条  道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人の自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。ただし、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項に規定する地方公営企業の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるもの及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第三号に掲げる業務の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるものに対しては、この限りでない。
2  道府県は、次に掲げる自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
一  相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。)に基づく自動車の取得
二  法人の合併又は政令で定める分割に基づく自動車の取得
三  法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における自動車の取得
四  会社更生法第百八十三条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この号において「更生特例法」という。)第百四条又は第二百七十三条において準用する場合を含む。)、更生特例法第百三条第一項(更生特例法第三百四十六条において準用する場合を含む。)又は更生特例法第二百七十二条(更生特例法第三百六十三条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において株式会社、協同組織金融機関(更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この号において同じ。)又は相互会社(更生特例法第二条第六項に規定する相互会社をいう。以下この号において同じ。)から新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社に移転すべき自動車を定めた場合における新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社の当該自動車の取得
五  委託者から受託者に信託財産を移す場合における自動車の取得
六  信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に信託財産を移す場合における自動車の取得
七  信託の受託者の変更があつた場合における新たな受託者による自動車の取得
八  保険業法の規定によつて会社がその保険契約の全部の移転契約に基づいて自動車を移転する場合における当該自動車の取得
九  譲渡により担保の目的となつている財産(以下この節において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から六月以内に譲渡担保財産の権利者(以下この節において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合における新設定者を除く。以下この節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における自動車の取得
3  道府県は、前条第一項又は第二項の規定の適用を受ける自動車の所有権がこれらの規定に規定する買主に移転したときは、当該移転に係る自動車の取得に対しては、重ねて自動車取得税を課することができない。

(自動車取得税に係る徴税吏員の質問検査権)
第百十六条  道府県の徴税吏員は、自動車取得税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務者又は納税義務があると認められる者
二  前号に掲げる者から金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者
三  前二号に掲げる者以外の者で当該自動車取得税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2  前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者に含まれるものとする。
3  第一項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4  自動車取得税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第百三十六条第六項に定めるところによる。
5  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(自動車取得税に係る検査拒否等に関する罪)
第百十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
     第二款 課税標準及び税率


(自動車取得税の課税標準)
第百十八条  自動車取得税の課税標準は、自動車の取得価額とする。
2  次に掲げる自動車の取得については、その取得の時における当該自動車の通常の取引価額として総務省令で定めるところにより算定した金額を前項の取得価額とみなす。
一  無償でされた自動車の取得又は自動車を譲渡した者が親族その他当該自動車を取得した者と特殊の関係のある者で政令で定めるものである場合その他特別の事情がある場合における自動車の取得で政令で定めるもの
二  代物弁済に係る給付として又は交換若しくは民法第五百五十三条の負担付贈与(被相続人から相続人以外の者に対してされた同法第千二条第一項の負担付遺贈を含む。)に係る財産の移転としてされた場合における自動車の取得
三  第百十四条第三項又は第四項の規定により自動車の取得があつたものとみなされる場合における当該自動車の取得

(自動車取得税の税率)
第百十九条  自動車取得税の税率は、百分の三とする。

(自動車取得税の免税点)
第百二十条  道府県は、その取得価額が十五万円以下である自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
     第三款 申告納付並びに更正及び決定等


(自動車取得税の徴収の方法)
第百二十一条  自動車取得税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

(自動車取得税の申告納付)
第百二十二条  自動車取得税の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の取得の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式によつて、自動車取得税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
一  道路運送車両法第七条の規定による登録、同法第五十九条の規定による検査(検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第九十七条の三の規定による届出がされる自動車に係る自動車の取得 当該登録、検査又は届出の時
二  道路運送車両法第十三条の規定による登録を受けるべき自動車の取得 当該登録を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該登録を受けたときは、当該登録の時)
三  前二号の自動車の取得以外の自動車の取得で、道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入を受けるべき自動車の取得又は総務省令で定める自動車の取得 当該記入を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該記入を受けたときは、当該記入の時)又は総務省令で定める日
四  前三号の自動車の取得以外の自動車の取得 当該自動車の取得の日から十五日を経過する日
2  自動車の取得をした者は、前項の規定の適用がある場合を除き、総務省令で定める様式によつて、当該自動車の取得の事実に関し必要な事項を記載した報告書を提出しなければならない。

(自動車取得税の期限後申告及び修正申告納付)
第百二十三条  前条第一項の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第百二十九条第四項の規定による決定の通知があるまでは、前条第一項の規定によつて申告納付することができる。
2  前条第一項若しくは前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第百二十九条の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める事項を記載した修正申告書を道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該道府県に納付しなければならない。

(自動車取得税の納付の方法)
第百二十四条  自動車取得税の納税義務者は、第百二十二条第一項又は前条の規定により自動車取得税額を納付する場合(第百三十一条の規定により当該自動車取得税額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。)には、これらの規定による申告書又は修正申告書に道府県が発行する証紙をはつてしなければならない。ただし、当該道府県の条例により当該自動車取得税額(当該自動車取得税額に係る延滞金額を含む。次項において同じ。)に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させる納付の方法が定められている場合には、これによることができる。
2  道府県は、自動車取得税の納税義務者が第百二十二条第一項又は前条の規定により自動車取得税額を納付する場合において、前項の証紙に代えて、当該自動車取得税額に相当する現金を納付することができる旨を定めることができる。
3  道府県は、第一項の規定により納税義務者が証紙をはつた場合には、当該証紙をはつた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
4  第一項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。

(譲渡担保財産の取得に対して課する自動車取得税の納税義務の免除等)
第百二十五条  道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から六月以内に譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産に係る自動車を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産に係る自動車の取得に対する自動車取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2  道府県知事は、自動車の取得者から自動車取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該自動車の取得に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。
3  道府県は、前項の規定による徴収の猶予がされた場合には、その徴収の猶予がされた税額に係る延滞金額中当該徴収の猶予がされた期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
4  道府県知事は、第二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る自動車取得税について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた自動車取得税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
5  第十五条第四項及び第十五条の二第一項の規定は第二項の規定による徴収の猶予について、第十五条の三第三項の規定は前項の規定による徴収の猶予の取消しについて準用する。
6  道府県は、自動車取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
7  道府県知事は、前項の規定により自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
8  前二項の規定によつて自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合においては、第六項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

(自動車の返還があつた場合の自動車取得税の還付又は納付義務の免除)
第百二十六条  道府県は、自動車販売業者から自動車の取得をした者が、当該自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で総務省令で定めるものにより、当該自動車の取得の日から一月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還したときは、その者の申請により、当該自動車の取得に対する自動車取得税額が既に納付されているときはこれに相当する額を還付し、当該自動車取得税額がまだ納付されていないときはその納付の義務を免除するものとする。
2  前条第七項の規定は、前項の規定により自動車取得税額を還付する場合について準用する。

(自動車取得税の脱税に関する罪)
第百二十七条  偽りその他不正の行為によつて自動車取得税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2  前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、この条の罰金刑を科する。

(自動車取得税の減免)
第百二十八条  道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において自動車取得税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、自動車取得税を減免することができる。

(自動車取得税の更正又は決定)
第百二十九条  道府県知事は、第百二十二条第一項の申告書(以下この節において「申告書」という。)又は第百二十三条第二項の修正申告書(以下この節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2  道府県知事は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3  道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正する。
4  道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

(自動車取得税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第百三十条  道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2  前項の場合においては、その不足税額に第百二十二条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第百二十五条第二項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  道府県知事は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

(納期限後に申告納付する自動車取得税の延滞金)
第百三十一条  自動車取得税の納税者は、第百二十二条第一項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
一  その提出期限までに提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において同じ。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二  その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三  修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
四  第百二十五条第二項の規定によつて徴収を猶予した税額 当該猶予した期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
2  道府県知事は、納税者が第百二十二条第一項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

(自動車取得税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第百三十二条  申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第百二十九条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る自動車取得税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該自動車取得税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る自動車取得税額について第百二十九条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2  次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一  申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第百二十九条第二項の規定による決定があつた場合
二  申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第百二十九条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三  第百二十九条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
3  前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該自動車取得税に係る申告書の提出期限後の申告又は第百二十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4  申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る自動車取得税額について第百二十九条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5  道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
6  第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

(自動車取得税の重加算金)
第百三十三条  前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2  前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3  道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第四項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
4  道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
     第四款 督促及び滞納処分


(自動車取得税に係る督促)
第百三十四条  納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下この条及び第百三十六条第三項において同じ。)までに自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2  特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(自動車取得税に係る督促手数料)
第百三十五条  道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(自動車取得税に係る滞納処分)
第百三十六条  自動車取得税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車取得税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3  自動車取得税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6  前各項に定めるもののほか、自動車取得税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

(自動車取得税に係る滞納処分に関する罪)
第百三十七条  自動車取得税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法の例による自動車取得税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第百三十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第百三十六条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第百三十六条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
     第五款 犯則取締り


(自動車取得税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第百三十九条  自動車取得税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第百四十条  前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、自動車取得税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第百四十一条  第百三十九条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても自動車取得税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第百四十二条  第百三十九条の場合において、自動車取得税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
     第六款 市町村に対する交付


第百四十三条  道府県は、当該道府県に納付された自動車取得税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の十分の七に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、当該市町村が管理する市町村道(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して交付するものとする。
2  道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市(以下この項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項において「指定道府県」という。)は、前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、当該指定道府県に納付された自動車取得税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の十分の三に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該指定道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)の延長及び面積のうちに当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長及び面積の占める割合を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。
3  前二項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。
    第七節の二 軽油引取税

     第一款 通則


(用語の意義)
第百四十四条  軽油引取税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  軽油 温度十五度において〇・八〇一七を超え、〇・八七六二に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないものとする。
二  元売業者 軽油を製造することを業とする者、軽油を輸入することを業とする者又は軽油を販売することを業とする者で、第百四十四条の七第一項の規定により総務大臣の指定を受けている者をいう。
三  特約業者 元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者で、第百四十四条の九第一項の規定により道府県知事の指定を受けている者をいう。
2  軽油引取税が課される引取りが行われる前に軽油に炭化水素油以外のものを混和した場合においては、その混和により生じたものを前項第一号の軽油とみなす。

(軽油引取税の納税義務者等)
第百四十四条の二  軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつては、販売業者の当該納入に係る事業所。第百四十四条の十四第二項及び第百四十四条の十五第一項において同じ。)所在の道府県において、その引取りを行う者に課する。
2  前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。
3  軽油引取税は、前二項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)以外のもの(同法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第百四十四条の三十二第一項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者の事業所所在の道府県において、当該特約業者又は元売業者に課する。
4  軽油引取税は、前三項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この節において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第百四十四条の三十二第一項第一号若しくは第二号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者の事業所所在の道府県において、当該石油製品販売業者に課する。
5  軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては、第百四十四条の三十二第一項第四号の規定により消費の承認を受け、又は同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の保有者に課する。
6  軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項及び第百四十四条の十八第一項第四号において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で政令で定めるところによつて算定したものを課税標準として、その者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものが所在する道府県において、その者に課する。

(軽油引取税のみなす課税)
第百四十四条の三  軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第一項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、第一号又は第二号の場合にあつては当該消費をする者の当該消費について直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。以下この節において同じ。)所在の道府県において、第三号又は第四号の場合にあつては当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県において、第五号の場合にあつては当該消費又は譲渡をする者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、第六号の場合にあつては当該輸入をする者(関税法第六十七条の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。
一  特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
二  元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
三  第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡
四  第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
五  特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡
六  特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入
2  特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第一号又は第二号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。
3  第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県知事にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。
4  何人も、譲渡について前項の承認のなかつた軽油を譲り受けてはならない。

(軽油引取税の補完的納税義務)
第百四十四条の四  第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで製造された軽油について、第百四十四条の二第四項又は前条第一項第五号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下この条において「納税義務者」という。)が特定できないとき又はその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行つた者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で政令で定めるものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金を納付する義務を負う。
2  前項の場合において、納税義務者が特定できないとき、又は納税義務者の所在が明らかでないときであつて当該納税義務者の第百四十四条の二第四項に規定する事業所若しくは前条第一項第五号に規定する軽油の消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所(以下この項において「事業所等」という。)が明らかでないときは、この節の適用については、当該軽油の製造が行われた場所を事業所等とみなす。

(軽油引取税の課税免除)
第百四十四条の五  道府県は、次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四十四条の十四第四項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
一  軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの
二  既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り

第百四十四条の六  道府県は、石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。

(元売業者の指定)
第百四十四条の七  総務大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者として指定するものとする。
一  軽油を製造することを業とする者(軽油の製造量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
二  軽油を輸入することを業とする者(軽油の輸入量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
三  軽油を販売することを業とする者(軽油の販売量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
2  総務大臣は、元売業者が前項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、元売業者の指定を取り消すことができる。
3  前二項に定めるもののほか、元売業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。

(特約業者の指定等)
第百四十四条の八  道府県知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(その経営の基礎その他の事項を勘案して政令で定める要件に該当する者を除く。)で、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有するものを、その者の申請に基づき、仮特約業者として指定するものとする。
2  前項の規定による仮特約業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して一年とする。ただし、仮特約業者が次条第一項の規定による特約業者の指定を受けたときは、当該仮特約業者の指定は、その効力を失う。
3  第一項の道府県知事は、仮特約業者が同項の政令で定める要件に該当することとなつたときその他政令で定める場合には、仮特約業者の指定を取り消すことができる。
4  第一項の道府県知事は、仮特約業者の指定又は指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
5  前各項に定めるもののほか、仮特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。

第百四十四条の九  道府県知事は、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有する仮特約業者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。この場合において、道府県知事は、あらかじめ関係道府県知事の意見を聴かなければならない。
2  前項の道府県知事は、特約業者の指定を行つたときは、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
3  特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、特約業者が第一項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、特約業者の指定を取り消すことができる。
4  関係道府県知事は、特約業者について前項の規定による指定の取消しの必要があると認めるときは、その理由を記載した書類を添えて、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、特約業者の指定の取消しの請求をしなければならない。
5  特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該特約業者について前項の規定による指定の取消しの請求に係る書類を受け取つた場合において、必要があると認めるときは、当該特約業者の指定を取り消さなければならない。ただし、関係道府県知事と意見を異にする場合においては、当該書類を受け取つた日から二月以内に、自己の意見を付して、当該書類を総務大臣に送付するとともに、その指示を求めなければならない。
6  総務大臣は、前項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、特約業者の指定の取消しの必要があると認めるときは、その特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その特約業者の指定の取消しの指示をしなければならない。この場合においては、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、その指示に基づいて当該特約業者の指定を取り消さなければならない。
7  総務大臣は、第五項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、特約業者の指定の取消しの必要がないと認めるときは、その旨を当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事及び関係道府県知事に通知しなければならない。
8  総務大臣は、第六項前段の指示又は前項の規定による通知をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
9  特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第三項、第五項本文又は第六項後段の規定によつて当該特約業者の指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
10  前各項に定めるもののほか、特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。

(軽油引取税の税率)
第百四十四条の十  軽油引取税の税率は、一キロリットルにつき、一万五千円とする。

(軽油引取税に係る徴税吏員の質問検査権)
第百四十四条の十一  道府県の徴税吏員は、軽油引取税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この節において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  特別徴収義務者
二  納税義務者又は納税義務があると認められる者
三  軽油を内燃機関の燃料として使用することができると認められる自動車の保有者
四  前三号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
五  石油製品販売業者、石油製品を運搬する者その他前各号に掲げる者以外の者で、当該軽油引取税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2  前項第一号から第三号までに掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び前項第一号から第三号までに掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第四号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3  第一項の場合においては、当該徴税吏員は、軽油その他の石油製品について、必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。
4  第一項又は前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5  軽油引取税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第百四十四条の五十一第六項の定めるところによる。
6  第一項又は第三項に規定する当該徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(軽油引取税に係る検査拒否等に関する罪)
第百四十四条の十二  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第三項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
     第二款 徴収


(軽油引取税の徴収の方法)
第百四十四条の十三  軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。ただし、第百四十四条の二第三項から第六項まで又は第百四十四条の三の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要がある場合における徴収は、申告納付の方法によるものとする。

(軽油引取税の特別徴収の手続)
第百四十四条の十四  軽油引取税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、元売業者又は特約業者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2  軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、総務省令で定める様式によつて、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下この節において「課税標準量」という。)及び税額並びに第百四十四条の五又は第百四十四条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した納入申告書を、当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県ごとにその道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
3  前項の課税標準量は、当該引取りに係る軽油の数量から引取りの際減少すべき軽油の数量として政令で定める数量を控除した数量とする。
4  第二項の場合において、第百四十四条の五又は第百四十四条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、総務省令で定めるところにより、次条第三項に規定する登録特別徴収義務者は、当該登録に係る道府県知事が交付した第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証その他当該数量を証するに足りる書面を添付して、当該道府県知事の承認を受けなければならない。
5  次条第三項に規定する登録特別徴収義務者は、第二項の期間について当該登録に係る道府県に納入すべき軽油引取税額がない場合においても、同項及び前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。
6  第二項の規定によつて納入した納入金のうち、軽油引取税の納税者が軽油引取税の特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、当該特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
7  軽油引取税の特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
8  軽油引取税の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、道府県の条例で定めるところにより、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。

(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)
第百四十四条の十五  軽油引取税の特別徴収義務者は、その事務所又は事業所所在地の道府県知事及び当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地の道府県知事に、当該道府県の条例で定めるところにより、特別徴収義務者としての登録を申請しなければならない。
2  道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を当該道府県に係る登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。
3  道府県知事は、当該道府県に係る登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)から同項の登録の消除の申請があつたときその他条例で定める場合には、条例で定めるところにより、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するとともに、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。

(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等)
第百四十四条の十六  道府県知事は、前条第一項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち当該道府県内に事務所又は事業所を有するものに対し、当該道府県の条例で定めるところにより、その者の当該道府県内に所在する事務所又は事業所ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する総務省令で定める証票を交付しなければならない。
2  前項の証票の交付を受けた者は、これを事務所又は事業所の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3  第一項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
4  第一項の証票の交付を受けた者は、軽油引取税の特別徴収の義務が消滅した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合には、その消滅し、又は廃止した日から十日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。

(軽油引取税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
第百四十四条の十七  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第百四十四条の十五第一項の規定による登録の申請をしなかつた者
二  前条第二項から第四項までの規定のいずれかに違反した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

(軽油引取税の申告納付の手続)
第百四十四条の十八  第百四十四条の十三ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)は、次に定めるところによつて申告した税額をそれぞれ道府県に納付しなければならない。
一  第百四十四条の二第三項に該当する特約業者又は元売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該特約業者又は元売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。
二  第百四十四条の二第四項に該当する石油製品販売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該石油製品販売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。
三  第百四十四条の二第五項に該当する自動車の保有者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該消費に係る自動車の主たる定置場所在地の道府県知事に提出すること。
四  第百四十四条の二第六項に該当する者にあつては、その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、その所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書をその者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものの所在地の道府県知事に提出すること。
五  第百四十四条の三第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該納税者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。
六  第百四十四条の三第一項第三号又は第四号に掲げる者にあつては、当該消費又は譲渡をした日から三十日以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県知事に提出すること。
七  第百四十四条の三第一項第六号に掲げる者にあつては、当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該納税者の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。
2  前項各号に規定する申告書の様式は、総務省令で定める。

(軽油引取税に係る故意不申告の罪)
第百四十四条の十九  正当な理由がなくて前条第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(軽油引取税の保全担保)
第百四十四条の二十  道府県知事は、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に対し、金額及び期間を指定して、第十六条第一項各号に掲げる担保又は金銭の提供を命ずることができる。
2  第十六条第三項及び第十六条の五の規定は、前項の規定による担保について準用する。

(軽油引取税に係る免税の手続)
第百四十四条の二十一  第百四十四条の六に規定する用途に供するため、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下この節において「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする同条に規定する者(以下この節において「免税軽油使用者」という。)は、政令で定めるところにより、免税軽油使用者の当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事に、当該道府県知事から交付を受けた次項に規定する免税軽油使用者証を提示するとともに、免税軽油の数量、免税軽油の引取りを行おうとする販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を提出して免税証(免税軽油の引取りであることを証する書面をいう。以下この節において同じ。)の交付を受け、その免税証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る登録特別徴収義務者に提出しなければならない。ただし、免税軽油使用者は、特別の事情によりこれにより難い場合にあつては、政令で定めるところにより、その主たる事務所若しくは事業所所在地の道府県知事又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所所在地の道府県知事に、当該道府県知事から交付を受けた次項に規定する免税軽油使用者証を提示して免税証の交付を申請することができる。
2  前項の規定により免税証の交付を受けようとする免税軽油使用者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、免税証の交付を受けようとする道府県知事に申請書を提出して免税軽油使用者であることを証する書面(以下この節において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けておかなければならない。この場合において、免税軽油使用者のうち当該道府県知事の承認を受けた者にあつては、二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けることができる。
3  道府県知事は、前項の申請があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が第百四十四条の六に規定する用途に該当しないときその他政令で定めるときを除き、免税軽油使用者証を交付しなければならない。
4  免税軽油使用者証の交付を受けた者(第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、そのいずれかの者)が地方税に関する法令の規定に違反したときその他軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときは、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事は、当該免税軽油使用者証及び当該免税軽油使用者証の提示を受けて交付した免税証の返納を命ずることができる。
5  前各項に定めるもののほか、免税軽油使用者証の申請の手続、免税軽油使用者証の有効期間その他免税軽油使用者証に関し必要な事項は、政令で定める。
6  道府県知事は、第一項の申請があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他政令で定めるときを除き、免税証を交付しなければならない。免税証には、免税軽油の数量、有効期間並びに免税軽油使用者が申請書に記載した販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称を記載するものとし、その様式は、総務省令で定める。
7  免税軽油の引取りは、免税証に記載された販売業者から行うものとする。ただし、免税軽油使用者が当該販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、免税軽油使用者は、引取りを行う販売業者の事務所又は事業所所在の道府県の条例で定めるところにより、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。
8  免税軽油使用者が免税証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る免税取扱特別徴収義務者(第一項の規定により免税証を提出すべき登録特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)である者以外の軽油の販売業者に提出して、免税軽油の引取りを求めた場合においては、当該販売業者は、当該免税軽油使用者に代わつて、当該免税証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して免税軽油の引取りを行うものとする。
9  道府県知事は、第一項ただし書の規定による申請に基づき、免税軽油使用者が当該道府県以外の道府県に事務所又は事業所が所在する販売業者から免税軽油の引取りを行うための免税証を交付したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、当該免税証に記載された数量その他必要な事項を当該販売業者に係る当該事務所又は事業所所在地の道府県知事に通知しなければならない。

(免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等)
第百四十四条の二十二  偽りその他不正の行為によつて免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
4  第一項の場合においては、当該免税証を交付した道府県は、当該軽油の引取りを第百四十四条の二第一項に規定する引取りとみなし、当該免税証に記載された免税軽油の数量を課税標準量として、直ちに、普通徴収の例により、軽油引取税を徴収するものとする。

(免税証の受取義務)
第百四十四条の二十三  免税取扱特別徴収義務者は、免税証を提出して免税軽油の引取りを行おうとする者に対して免税軽油の引渡しをする場合においては、当該免税証を受け取らなければならない。

(免税証の譲渡の禁止)
第百四十四条の二十四  免税証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。

(免税証の譲渡の禁止に関する罪等)
第百四十四条の二十五  前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  前条の規定に違反して免税証を譲り受け、免税軽油の引取りを行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4  前項の規定により第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5  第百四十四条の二十二第四項の規定は、第二項の場合について準用する。

(道府県知事の承認を受けないでする免税軽油の譲渡に関する罪)
第百四十四条の二十六  第百四十四条の三第三項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで免税軽油の譲渡を行つた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  第百四十四条の三第四項の規定に違反して免税軽油を譲り受けた者も、前項と同様とする。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(免税軽油の引取り等に係る報告義務)
第百四十四条の二十七  免税軽油使用者証の交付を受けた者(第百四十四条の二十一第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、それぞれの者。以下この項及び次項において同じ。)は、毎月末日までに(次項の規定により異なる提出期限が定められている場合には、当該期限までに)、前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下この項及び次項において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)、当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称、当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項並びに前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)その他の総務省令で定める事項を記載した報告書を、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事に提出しなければならない。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を保有していない場合は、この限りでない。
2  道府県は、引取りを行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量であることその他の特別の事情があると認められる免税軽油使用者証の交付を受けた者については、前項の報告書の提出の期限について、当該道府県の条例で同項に規定する期限と異なる期限を定めることができる。
3  前二項に定めるもののほか、第一項の規定による報告に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(免税軽油の引取り等に係る報告義務に関する罪)
第百四十四条の二十八  前条第一項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者は、二十万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

(軽油引取税の徴収猶予)
第百四十四条の二十九  道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を第百四十四条の十四第二項の納期限までに受け取ることができなかつたことにより、その納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、二月以内の期間を限つてその徴収を猶予するものとする。この場合において、道府県知事は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより、徴しなければならない。
2  第十五条第四項、第十五条の二及び第十五条の三並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は前項の規定による徴収猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。
3  道府県知事は、第一項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
第百四十四条の三十  道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができなくなつたことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した軽油引取税額を失つたことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請によりその軽油引取税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条の規定により徴収猶予をしているとき、その他その軽油引取税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。
2  道府県知事は、前項の規定により、軽油引取税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
3  道府県知事は、第一項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から六十日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。

(軽油を返還した場合及び引取り後において免税用途に供した場合における措置)
第百四十四条の三十一  軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部を当該特別徴収義務者に返還した場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該軽油の引取りは行われなかつたものとみなし、既に軽油引取税額の全部又は一部が納入されているときは、道府県知事は、当該納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を、当該特別徴収義務者の申請により、還付するものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があつたこと及びその数量を証するに足りる書類を道府県知事に提出しなければならない。
2  前項の場合において、当該軽油の引取りを行つた者が既に当該引取りに係る軽油の代金及び軽油引取税額を支払つているときは、その者は、当該返還した軽油に対応する代金及び軽油引取税額に相当する額について当該特別徴収義務者に対して求償権を有する。
3  軽油の引取りを行つた者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
4  第百四十四条の六に規定する者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを同条に規定する用途に供した場合において、その事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得たときは、当該道府県知事は、政令で定めるところにより、当該免税取扱特別徴収義務者の申請により、当該軽油に係る軽油引取税額がまだ納入されていない場合にあつてはその納入を免除し、既に軽油引取税の全部又は一部が納入されている場合にあつては当該納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を当該免税取扱特別徴収義務者に還付するものとする。
5  第百四十四条の六に規定する者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者以外の販売業者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを同条に規定する用途に供したことについてその事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得た場合において、その旨を当該販売業者を通じて当該販売業者に当該軽油の引渡しを行つた当該道府県に係る免税取扱特別徴収義務者に申し出たときも、前項と同様とする。
6  第二項及び第三項の規定は、前二項の場合について準用する。
7  第一項、第四項又は第五項の規定によつて軽油引取税及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合においては、特別徴収義務者の還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
8  第二項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(製造等の承認を受ける義務等)
第百四十四条の三十二  元売業者(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、第百四十四条の七第一項第一号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等(軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。)及び自動車の保有者は、次に掲げる場合においては、製造、譲渡又は消費(以下この条において「製造等」という。)を行う時期、数量その他の総務省令で定める事項を定めて、製造等を行う場所(第四号に掲げる場合にあつては、当該自動車の主たる定置場)の所在地の道府県知事の承認を受けなければならない。
一  軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。
二  前号に掲げる場合のほか、軽油を製造するとき。
三  燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。
四  燃料炭化水素油(この項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。)を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。
2  前項の場合において、道府県知事は、軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除き、同項の承認を与えるものとする。
3  第一項の承認を受けた者は、帳簿を備え、製造等を行つた時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。
4  第一項の承認は、製造等承認証を交付して行う。
5  第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る製造等を行うとき又は当該製造等に係る炭化水素油を保有しているときは、前項の製造等承認証を所持していなければならない。
6  第一項第三号に係る承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは、自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しを作成して、当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに、その写しを保管しなければならない。
7  自動車の保有者は、第一項第三号に係る承認を受けて譲渡された燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、前項の自動車用炭化水素油譲渡証を携帯していなければならない。
8  製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。
9  前各項に定めるもののほか、第一項の承認、帳簿の記載、製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(製造等の承認を受ける義務等に関する罪)
第百四十四条の三十三  前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第一号若しくは第二号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受け同項第一号若しくは第二号の行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  情を知つて、前項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、車両、設備、機械、器具、原材料又は薬品を提供し、又は運搬した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3  第一項の犯罪に係る炭化水素油について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第三号若しくは第四号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
5  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  前条第三項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
二  前条第五項から第八項までの規定に違反した者
6  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前各項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に掲げる違反行為の区分に応じ当該各号に定める罰金刑を、その人に対して当該各項の罰金刑を科する。
一  第一項の違反行為 三億円以下の罰金刑
二  第二項の違反行為 二億円以下の罰金刑
三  第三項の違反行為 一億円以下の罰金刑
四  前二項の違反行為 当該各項の罰金刑

(事業の開廃等の届出)
第百四十四条の三十四  元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等(軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この節において同じ。)は、事業を開始しようとするときは、その旨を、当該事務所又は事業所ごとに、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。
2  元売業者又は軽油製造業者等が、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等と、継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結したときは、その当事者は、その旨を、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)届け出なければならない。当該販売契約が終了したときも、同様とする。
3  元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、前二項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を当該各項の規定に準じて総務大臣又は道府県知事に届け出なければならない。
4  前三項の規定により届出を受けた道府県知事は、当該届出に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。
5  前各項に定めるもののほか、これらの規定の届出及び通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(軽油の引取りの報告等)
第百四十四条の三十五  元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行つた軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入に関する事実並びにその数量、前月の末日における軽油の在庫数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。
2  前項に規定する者以外の者は、軽油の製造をした場合には、当該製造をした日から三十日以内に軽油の製造に関する事実及びその数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。
3  前二項に規定する者は、これらの規定により報告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨をこれらの規定の道府県知事に報告しなければならない。
4  前三項の規定により報告を受けた道府県知事は、当該報告に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。
5  元売業者は、特約業者が当該元売業者から引取りを行つた軽油について当該特約業者の指図に基づき納入を行つた場合には、その納入に関する事実その他の総務省令で定める事項を、当該特約業者に通知しなければならない。
6  第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、その事務所又は事業所ごとにその納入を受けた軽油の数量その他の総務省令で定める事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務者に対し提出しなければならない。
7  前項の特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、同項の規定により提出を受けた書類を保存しなければならない。
8  前各項に定めるもののほか、これらの規定の報告、通知並びに書類の提出及び保存に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(帳簿記載義務)
第百四十四条の三十六  元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を備え、総務省令で定めるところにより、軽油又は燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。

(事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪)
第百四十四条の三十七  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つた者
二  第百四十四条の三十五第一項から第三項までの規定による報告若しくは同条第五項の規定による通知をせず、又は偽つた者
三  第百四十四条の三十五第六項の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしたものを提出した者
四  第百四十四条の三十五第七項の規定に違反した者
五  前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

(軽油引取税に係る総務省の職員の質問検査権等)
第百四十四条の三十八  総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
一  元売業者又は元売業者の指定の申請を行つた者その他第百四十四条の七第一項各号に該当すると認められる者
二  前号の者から軽油その他の石油製品の引取りを行う者
2  前項の場合においては、当該職員は、軽油その他の石油製品について必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。
3  前二項の場合においては、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4  第一項又は第二項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(軽油引取税に係る総務省の職員の検査拒否等に関する罪)
第百四十四条の三十九  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

(道府県間の協力)
第百四十四条の四十  道府県は、軽油引取税の取締り又は保全に関し、他の道府県と緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。

(軽油引取税に係る脱税に関する罪)
第百四十四条の四十一  第百四十四条の十四第二項の規定によつて徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた軽油引取税の特別徴収義務者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  偽りその他不正の行為によつて第百四十四条の十八の規定によつて納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免れた納税者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3  偽りその他不正の行為によつて第百四十四条の三十第一項又は第百四十四条の三十一第一項、第四項若しくは第五項の規定による還付を受けた軽油引取税の特別徴収義務者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  第一項の納入しなかつた金額、第二項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が五百万円を超える場合においては、情状により当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその納入しなかつた金額、免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
5  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項から第三項までの違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6  前項の規定により第一項から第三項までの違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、それぞれ第一項から第三項までの罪についての時効の期間による。

(軽油引取税の減免)
第百四十四条の四十二  道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において軽油引取税の減免を必要とすると認められる納税者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、軽油引取税を減免することができる。

(関税等に関する書類の供覧等)
第百四十四条の四十三  道府県知事が軽油引取税の賦課徴収について、政府に対し、関税又は外国貨物(関税法第二条第一項第三号に規定する外国貨物をいう。)に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第一号に規定する内国消費税をいう。)の納税義務者が政府に提出した申告書、政府がした更正又は決定に関する書類その他参考となるべき帳簿書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係帳簿書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

(軽油引取税に係る更正及び決定)
第百四十四条の四十四  道府県知事は、第百四十四条の十四第二項の規定による納入申告書又は第百四十四条の十八の規定による申告書(以下この節において「申告書」と総称する。)の提出があつた場合において、当該納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2  道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告し、又は申告すべき課税標準量及び税額を決定することができる。
3  道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準量又は税額について、調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合においては、これを更正することができる。
4  道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。

(軽油引取税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第百四十四条の四十五  道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金若しくは税金の不足額又は決定による納入金額若しくは税額をいう。以下この節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から十五日を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2  前項の場合においては、その不足金額に第百四十四条の十四第二項又は第百四十四条の十八の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下この節において同じ。)の翌日から納入又は納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第百四十四条の二十九第一項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が前条第一項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(納期限後に申告納入し、又は納付する軽油引取税に係る延滞金)
第百四十四条の四十六  軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者は、第百四十四条の十四第二項、第百四十四条の十八又は第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)の納期限後にその納入金を納入し、又はその税金を納付する場合においては、当該納入金額又は税額に、これらの規定の納期限の翌日から納入又は納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限(第百四十四条の二十九第一項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入し、又は納付しなければならない。
2  道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が第百四十四条の十四第二項又は第百四十四条の十八の納期限までに納入金を納入しなかつたこと又は税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(軽油引取税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第百四十四条の四十七  申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第百四十四条の四十四第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る軽油引取税について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該軽油引取税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2  次の各号のいずれかに該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入し、又は納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
一  申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第百四十四条の四十四第二項の規定による決定があつた場合
二  申告書の提出期限後にその提出があつた後において第百四十四条の四十四第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三  第百四十四条の四十四第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3  前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入し、又は納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該軽油引取税に係る申告書の提出期限後の申告又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入し、又は納付すべき税額の合計額(当該納入し、若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入し、又は納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入し、又は納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4  申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る軽油引取税額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5  道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
6  第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

(軽油引取税に係る重加算金)
第百四十四条の四十八  前条第一項の規定に該当する場合において、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2  前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3  道府県知事は、前項の規定に該当する場合において申告書の提出について前条第四項に規定する理由があるときは、当該納入申告又は申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4  道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
     第三款 督促及び滞納処分


(軽油引取税に係る督促)
第百四十四条の四十九  軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下この節において同じ。)までに軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合又は第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する場合においては、この限りでない。
2  特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(軽油引取税に係る督促手数料)
第百四十四条の五十  道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

(軽油引取税に係る滞納処分)
第百四十四条の五十一  軽油引取税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知又は第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)の規定による徴収に係る告知により指定された納期限までに軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入又は納付の催告書」とする。
3  軽油引取税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6  前各項に定めるものその他軽油引取税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

(軽油引取税に係る滞納処分に関する罪)
第百四十四条の五十二  軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  特別徴収義務者又は納税者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第百四十四条の五十三  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
     第四款 犯則取締り


(軽油引取税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第百四十四条の五十四  軽油引取税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第百四十四条の五十五  前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、軽油引取税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第百四十四条の五十六  第百四十四条の五十四の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても、軽油引取税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第百四十四条の五十七  第百四十四条の五十四の場合において、軽油引取税に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。

第百四十四条の五十八  第百四十四条の五十四の場合において、国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分によつて納付された金銭その他の物品は、当該道府県の収入とする。

(国税犯則取締法を準用する軽油引取税に係る犯則事件に関する検査拒否の罪)
第百四十四条の五十九  第百四十四条の五十四の場合において、第百四十四条の五十七の規定によつて間接国税に関する犯則事件とされる軽油引取税に関する犯則事件について、国税犯則取締法第一条第一項の収税官吏の職務を行う第百四十四条の五十四の道府県の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
     第五款 指定市に対する交付


第百四十四条の六十  道路法第七条第三項に規定する指定市(以下この項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項において「指定道府県」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該指定道府県に納入され、又は納付された軽油引取税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額に当該指定市の区域内に存する一般国道等(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該指定道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の面積を当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た数を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。
2  前項の一般国道等の面積は、総務省令で定めるところにより、それぞれ当該一般国道等の幅員にその延長を乗じて算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
    第八節 自動車税


(自動車税の納税義務者等)
第百四十五条  自動車税は、自動車(軽自動車税の課税客体である自動車その他政令で定める自動車を除く。以下自動車税について同じ。)に対し、主たる定置場所在の道府県において、その所有者に課する。
2  自動車の売買があつた場合において、売主が当該自動車の所有権を留保しているときは、自動車税の賦課徴収については、買主を当該自動車の所有者とみなす。
3  自動車の所有者が次条第一項の規定によつて自動車税を課することができない者である場合においては、第一項の規定にかかわらず、その使用者に対して、自動車税を課する。但し、公用又は公共の用に供するものについては、この限りでない。

(自動車税の非課税の範囲)
第百四十六条  道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人に対しては、自動車税を課することができない。
2  道府県は、日本赤十字社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供する救急自動車その他これに類するもので道府県の条例で定めるものに対しては、自動車税を課することができない。

(自動車税の標準税率)
第百四十七条  自動車税の標準税率は、次の各号に掲げる自動車に対し、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
一  乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)
イ 営業用
(1) 総排気量が一リットル以下のもの 年額 七千五百円
(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの  年額 八千五百円
(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの  年額 九千五百円
(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 一万三千八百円
(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 一万五千七百円
(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 一万七千九百円
(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 二万五百円
(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 二万三千六百円
(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 二万七千二百円
(10) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 四万七百円
ロ 自家用
(1) 総排気量が一リットル以下のもの 年額 二万九千五百円
(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 三万四千五百円
(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 三万九千五百円
(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 四万五千円
(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 五万千円
(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 五万八千円
(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 六万六千五百円
(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 七万六千五百円
(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 八万八千円
(10) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 十一万千円
二  トラック(三輪の小型自動車であるものを除く。)
イ 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
(1) 最大積載量が一トン以下のもの 年額 六千五百円
(2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの 年額 九千円
(3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの 年額 一万二千円
(4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの 年額 一万五千円
(5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの 年額 一万八千五百円
(6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの 年額 二万二千円
(7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの 年額 二万五千五百円
(8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの 年額 二万九千五百円
(9) 最大積載量が八トンを超えるもの 年額 二万九千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに四千七百円を加算した額
ロ 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
(1) 最大積載量が一トン以下のもの 年額 八千円
(2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの 年額 一万千五百円
(3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの 年額 一万六千円
(4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの 年額 二万五百円
(5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの 年額 二万五千五百円
(6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの 年額 三万円
(7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの 年額 三万五千円
(8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの 年額 四万五百円
(9) 最大積載量が八トンを超えるもの 年額 四万五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに六千三百円を加算した額
ハ けん引自動車
(1) 営業用
(i) 小型自動車であるもの 年額 七千五百円
(ii) 普通自動車であるもの 年額 一万五千百円
(2) 自家用
(i) 小型自動車であるもの 年額 一万二百円
(ii) 普通自動車であるもの 年額 二万六百円
ニ 被けん引自動車
(1) 営業用
(i) 小型自動車であるもの 年額 三千九百円
(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの 年額 七千五百円
(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの 年額 七千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに三千八百円を加算した額
(2) 自家用
(i) 小型自動車であるもの 年額 五千三百円
(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの 年額 一万二百円
(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの 年額 一万二百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに五千百円を加算した額
三  バス(三輪の小型自動車であるものを除く。
イ 営業用
(1) 一般乗合用のもの(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するものをいう。以下自動車税について同様とする。)
(i) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 一万二千円
(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 一万四千五百円
(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 一万七千五百円
(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 二万円
(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 二万二千五百円
(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 二万五千五百円
(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 二万九千円
(2) 一般乗合用のもの以外のもの
(i) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 二万六千五百円
(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 三万二千円
(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 三万八千円
(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 四万四千円
(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 五万五百円
(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 五万七千円
(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 六万四千円
ロ 自家用
(1) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 三万三千円
(2) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 四万千円
(3) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 四万九千円
(4) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 五万七千円
(5) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 六万五千五百円
(6) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 七万四千円
(7) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 八万三千円
四 三輪の小型自動車
イ 営業用 年額 四千五百円
ロ 自家用 年額 六千円
2  前項第二号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が四人以上であるものの標準税率は、同項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額をそれぞれ加算した額とする。
一  営業用
イ 総排気量が一リットル以下のもの 三千七百円
ロ 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 四千七百円
ハ 総排気量が一・五リットルを超えるもの 六千三百円
二  自家用
イ 総排気量が一リットル以下のもの 五千二百円
ロ 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 六千三百円
ハ 総排気量が一・五リットルを超えるもの 八千円
3  積雪により、通常、一定の期間において自動車を運行の用に供することができないと認められる地域に主たる定置場を有する自動車に対して課する自動車税の標準税率は、前二項の規定にかかわらず、前二項の税率に政令で定める割合を乗じた税率とする。ただし、その割合は、十分の七を下ることができない。
4  道府県は、前三項に定める標準税率を超える税率で自動車税を課する場合には、前三項の税率に、それぞれ一・五を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
5  道府県は、第一項各号に掲げる自動車以外の自動車及び同項各号に掲げる自動車で当該各号の区分により難いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力、乗車定員、最大積載量その他の自動車の諸元によつて区分を設けて、自動車税の税率を定めることができる。この場合においては、前各項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。

(自動車税の賦課期日)
第百四十八条  自動車税の賦課期日は、四月一日とする。

(自動車税の納期)
第百四十九条  自動車税の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

(自動車税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
第百五十条  自動車税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、自動車税を課する。
2  前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、自動車税を課する。
3  第一項の賦課期日後に自動車の用途等の変更により適用すべき自動車税の税率に異動があつた場合においては、当該自動車に対する自動車税の納税義務者には、当該年度は、異動前の自動車税の税率により、自動車税を課する。
4  第一項の賦課期日後に、その主たる定置場が一の道府県から他の道府県に変更された場合又は自動車の所有者の変更があつた場合においては、当該年度の末日に当該変更があつたものとみなして、同項及び第二項の規定を適用する。ただし、自動車の所有者の変更があつた場合でこれらの所有者のいずれかがこの項以外の法令の規定に基づき当該自動車に対して自動車税を課されないときは、この限りでない。

(自動車税の徴収の方法)
第百五十一条  自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2  自動車税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
3  道路運送車両法第七条の規定による登録の申請があつた自動車について前条第一項の規定により課する自動車税の徴収については、同項の賦課期日後翌年二月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法によらなければならない。
4  道府県は、前項の規定によつて自動車税を証紙徴収の方法によつて徴収しようとする場合においては、納税者が道路運送車両法第七条の規定による登録の申請をした際に、当該道府県が発行する証紙を第百五十二条第一項の規定によつて提出すべき申告書又は報告書にはらせることによつてその税金を払い込ませなければならない。この場合には、当該道府県の条例で定めるところにより証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。
5  道府県は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
6  第四項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
7  第四項の申告書又は報告書の提出がなかつたことにより、第三項の規定によつて自動車税を証紙徴収の方法によつて徴収することができない場合においては、当該自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。

(自動車税の徴収の方法の特例)
第百五十一条の二  道府県は、納税者が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して道路運送車両法第七条の規定による登録の申請及び次条第一項の規定による申告書又は報告書の提出を行う場合には、前条第三項から第六項までの規定によるほか、当該道府県の条例の定めるところにより、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に係る自動車税を総務省令で定める方法により徴収することができる。

(自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第百五十二条  自動車税の納税義務者は、道路運送車両法第七条、第十二条又は第十三条の規定による登録の申請をした際その他当該道府県の条例の定める場合においては、総務省令で定める様式によつて、自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を道府県知事に提出しなければならない。
2  第百四十五条第二項に規定する自動車の売主は、当該道府県の条例の定めるところにより、当該道府県知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該自動車の買主の住所又は居所その他当該自動車に対して課する自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。

(自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第百五十三条  前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(自動車税に係る不申告等に関する過料)
第百五十四条  道府県は、自動車税の納税義務者又は第百四十五条第二項に規定する自動車の売主が第百五十二条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(自動車税に係る徴税吏員の質問検査権)
第百五十五条  道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務者又は納税義務があると認められる者
二  前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三  前二号に掲げる者以外の者で当該自動車税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2  前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3  第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4  自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第百六十七条第六項の定めるところによる。
5  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(自動車税に係る検査拒否等に関する罪)
第百五十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(自動車税の納税管理人)
第百五十七条  自動車税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る自動車税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(自動車税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第百五十八条  前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(自動車税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第百五十九条  道府県は、第百五十七条第二項の認定を受けていない自動車税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(自動車税の脱税に関する罪)
第百六十条  詐偽その他不正の行為によつて自動車税の全部又は一部を免かれた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2  前項の免かれた税額が五十万円をこえる場合においては、情状に因り、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円をこえる額でその免かれた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。

第百六十一条  削除

(自動車税の減免)
第百六十二条  道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において自動車税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、自動車税を減免することができる。

(納期限後等に納付する自動車税の延滞金)
第百六十三条  自動車税の納税者は、第百四十九条の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下自動車税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2  第百五十一条第七項の規定により普通徴収の方法によつて自動車税を徴収する場合においては、道府県の徴税吏員は、前項の規定にかかわらず、当該税額に、当該自動車税に係る納税通知書を発した日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  道府県知事は、納税者が第百四十九条の納期限まで又は第百五十一条第四項若しくは第百五十一条の二の規定によつて税金を払い込むべき日に税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前二項の延滞金額を減免することができる。

第百六十四条  削除

(自動車税に係る督促)
第百六十五条  納税者が納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2  特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(自動車税に係る督促手数料)
第百六十六条  道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(自動車税に係る滞納処分)
第百六十七条  自動車税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3  自動車税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る自動車税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る自動車税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6  前各項に定めるものその他自動車税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

(自動車税に係る滞納処分に関する罪)
第百六十八条  自動車税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法の例による自動車税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第百六十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第百六十七条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第百六十七条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第百七十条  削除

第百七十一条  削除

第百七十二条  削除

第百七十三条  削除

(自動車税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第百七十四条  自動車税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第百七十五条  前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、自動車税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第百七十六条  第百七十四条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても自動車税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第百七十七条  第百七十四条の場合において、自動車税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
    第九節 鉱区税


(鉱区税の納税義務者等)
第百七十八条  鉱区税は、鉱区に対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。

(鉱区税の非課税の範囲)
第百七十九条  道府県は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人に対しては、鉱区税を課することができない。

(鉱区税の税率)
第百八十条  鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。
一  砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
     試掘鉱区     面積百アールごとに 年額  二百円
     採掘鉱区    面積百アールごとに 年額  四百円
二  砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
             面積百アールごとに 年額   二百円
2  石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する税率の三分の二とする。
3  第一項の場合において、百アール未満の端数は、百アールとみなす。

(鉱区税の賦課期日)
第百八十一条  鉱区税の賦課期日は、四月一日とする。

(鉱区税の納期)
第百八十二条  鉱区税の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

(鉱区税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
第百八十三条  鉱区税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、鉱区税を課する。
2  前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、鉱区税を課する。
3  鉱区税の賦課後にその課税客体である鉱区の承継があつた場合においては、前の納税者の納税をもつて後の納税義務者の納税とみなし、前二項の規定は、適用しない。

(鉱区税の徴収の方法)
第百八十四条  鉱区税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2  鉱区税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

(鉱区税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第百八十五条  鉱区税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、鉱区税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

(鉱区税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第百八十六条  前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(鉱区税に係る不申告等に関する過料)
第百八十七条  道府県は、鉱区税の納税義務者が第百八十五条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(鉱区税に係る徴税吏員の質問検査権)
第百八十八条  道府県の徴税吏員は、鉱区税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
2  前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3  鉱区税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第二百条第六項の定めるところによる。
4  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(鉱区税に係る検査拒否等に関する罪)
第百八十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(鉱区税の納税管理人)
第百九十条  鉱区税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱区税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(鉱区税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第百九十一条  前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第百九十一条の二  道府県は、第百九十条第二項の認定を受けていない鉱区税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(鉱区税の脱税に関する罪)
第百九十二条  詐偽その他不正の行為によつて鉱区税の全部又は一部を免かれた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2  前項の免かれた税額が五十万円をこえる場合においては、情状に因り、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円をこえる額でその免かれた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。

第百九十三条  削除

(鉱区税の減免)
第百九十四条  道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において鉱区税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、鉱区税を減免することができる。

(鉱区税の連帯納付義務)
第百九十五条  公売及び競売以外の事由に因る鉱業権の移転があつた場合において、旧鉱業権者の未納の鉱区税に係る地方団体の徴収金があるときは、新鉱業権者は、旧鉱業権者と連帯して、これを納付する義務を負う。

(納期限後に納付する鉱区税の延滞金)
第百九十六条  鉱区税の納税者は、第百八十二条の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下鉱区税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2  道府県知事は、納税者が第百八十二条の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

第百九十七条  削除

(鉱区税に係る督促)
第百九十八条  納税者が納期限までに鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2  特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(鉱区税に係る督促手数料)
第百九十九条  道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(鉱区税に係る滞納処分)
第二百条  鉱区税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該鉱区税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3  鉱区税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る鉱区税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る鉱区税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6  前各項に定めるものその他鉱区税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

(鉱区税に係る滞納処分に関する罪)
第二百一条  鉱区税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第二百二条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第二百条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第二百条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第二百三条  削除

第二百四条  削除

(鉱区税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第二百五条  鉱区税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第二百六条  前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、鉱区税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第二百七条  第二百五条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても鉱区税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第二百八条  第二百五条の場合において、鉱区税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。

第二百九条  削除

第二百十条  削除

第二百十一条  削除

第二百十二条  削除

第二百十三条  削除

第二百十四条  削除

第二百十五条  削除

第二百十六条  削除

第二百十七条  削除

第二百十八条  削除

第二百十九条  削除

第二百二十条  削除

第二百二十一条  削除

第二百二十二条  削除

第二百二十三条  削除

第二百二十四条  削除

第二百二十五条  削除

第二百二十六条  削除

第二百二十七条  削除

第二百二十八条  削除

第二百二十九条  削除

第二百三十条  削除

第二百三十一条  削除

第二百三十二条  削除

第二百三十三条  削除

第二百三十四条  削除

第二百三十五条  削除
    第十節 削除


第二百三十六条  削除

第二百三十七条  削除

第二百三十八条  削除

第二百三十九条  削除

第二百四十条  削除

第二百四十一条  削除

第二百四十二条  削除

第二百四十三条  削除

第二百四十四条  削除

第二百四十五条  削除

第二百四十六条  削除

第二百四十七条  削除

第二百四十八条  削除

第二百四十九条  削除

第二百五十条  削除

第二百五十一条  削除

第二百五十二条  削除

第二百五十三条  削除

第二百五十四条  削除

第二百五十五条  削除

第二百五十六条  削除

第二百五十七条  削除

第二百五十八条  削除
    第十一節 道府県法定外普通税


(道府県法定外普通税の新設変更)
第二百五十九条  道府県は、道府県法定外普通税の新設又は変更(道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第二項において同じ。)をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2  道府県は、当該道府県の道府県法定外普通税の一の納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。)であつて当該納税義務者に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準の合計が当該道府県法定外普通税の課税標準の合計の十分の一を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの(以下本項において「特定納税義務者」という。)であるものがある場合において、当該道府県法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該道府県の議会において、当該特定納税義務者の意見を聴くものとする。

第二百六十条  総務大臣は、前条の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
2  財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る道府県法定外普通税の新設又は変更について異議があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。

第二百六十条の二  総務大臣は、第二百五十九条第一項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

(総務大臣の同意)
第二百六十一条  総務大臣は、第二百五十九条第一項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る道府県法定外普通税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。
一  国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。
二  地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
三  前二号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。

(道府県法定外普通税の非課税の範囲)
第二百六十二条  道府県は、次に掲げるものに対しては、道府県法定外普通税を課することができない。
一  道府県外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入
二  道府県外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入
三  公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの

(道府県法定外普通税の徴収の方法)
第二百六十三条  道府県法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。

(道府県法定外普通税に係る徴税吏員の質問検査権)
第二百六十四条  道府県の徴税吏員は、道府県法定外普通税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務者又は納税義務があると認められる者
二  特別徴収義務者
三  前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
四  前三号に掲げる者以外の者で当該道府県法定外普通税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2  前項第一号又は第二号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第一号又は第二号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第三号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3  第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4  道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第二百八十五条第六項の定めるところによる。
5  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(道府県法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪)
第二百六十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(道府県法定外普通税の納税管理人)
第二百六十六条  道府県法定外普通税の納税義務者(特別徴収に係る道府県法定外普通税の納税義務者を除く。次項及び第二百六十八条において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る道府県法定外普通税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(道府県法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第二百六十七条  前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(道府県法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第二百六十八条  道府県は、第二百六十六条第二項の認定を受けていない道府県法定外普通税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

第二百六十九条  削除

(道府県法定外普通税の普通徴収の手続)
第二百七十条  道府県法定外普通税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

(道府県法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第二百七十一条  道府県法定外普通税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、当該道府県法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

(道府県法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第二百七十二条  前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(道府県法定外普通税に係る不申告等に関する過料)
第二百七十三条  道府県は、道府県法定外普通税の納税義務者が第二百七十一条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(道府県法定外普通税の減免)
第二百七十四条  道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において道府県法定外普通税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、当該道府県法定外普通税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。

(道府県法定外普通税の申告納付の手続等)
第二百七十四条の二  道府県法定外普通税を申告納付すべき納税者は、当該道府県の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
2  前項の規定によつて申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該道府県の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正に因り増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

(道府県法定外普通税の特別徴収の手続)
第二百七十五条  道府県法定外普通税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該道府県法定外普通税の徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2  前項の特別徴収義務者は、当該道府県法定外普通税の納期限までにその徴収すべき道府県法定外普通税に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
3  前項の規定によつて納入した納入金のうち道府県法定外普通税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4  特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除く外、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

(道府県法定外普通税に係る更正及び決定)
第二百七十六条  道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書(第二百七十四条の二第一項の規定による申告書を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。)又は第二百七十四条の二第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告(第二百七十四条の二第一項の規定による申告を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。)又は修正申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2  道府県知事は、納税者又は特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3  道府県知事は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが納税者又は特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4  道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(道府県法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第二百七十七条  道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る税金若しくは納入金の不足金額又は決定に因る税額若しくは納入金額をいう。以下道府県法定外普通税について同様とする。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2  前項の場合においては、その不足金額に第二百七十四条の二第一項又は第二百七十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下道府県法定外普通税について同様とする。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  道府県知事は、納税者又は特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第二百七十八条  納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第二百七十六条第一項又は第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る道府県法定外普通税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該道府県法定外普通税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2  次の各号のいずれかに該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
一  納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第二百七十六条第二項の規定による決定があつた場合
二  納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三  第二百七十六条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3  前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該道府県法定外普通税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4  納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税額について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5  道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
6  第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

(道府県法定外普通税に係る重加算金)
第二百七十九条  前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2  前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3  道府県知事は、前項の規定に該当する場合において納入申告書又は修正申告書の提出について前条第四項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告に因り増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4  道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(納期限後に納付し、又は申告納入する道府県法定外普通税の延滞金)
第二百八十条  道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下道府県法定外普通税について同様とする。)後にその税金(第二百七十四条の二第二項の規定による修正に因り増加した税額を含む。以下本条において同様とする。)を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間(同項の規定による修正により増加した税額にあつては、同項の修正申告書が提出された日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間)については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
2  道府県知事は、納税者又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(道府県法定外普通税の脱税等に関する罪)
第二百八十一条  詐偽その他不正の行為によつて道府県法定外普通税の全部又は一部を免かれた納税者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2  第二百七十五条第二項の規定によつて徴収して納入すべき道府県法定外普通税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
3  第一項の免かれた税額又は前項の納入しなかつた金額が五十万円をこえる場合においては、情状に因り、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、五十万円をこえる額でその免かれた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。

第二百八十二条  削除

(道府県法定外普通税に係る督促)
第二百八十三条  納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下道府県法定外普通税について同様とする。)までに道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2  特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(道府県法定外普通税に係る督促手数料)
第二百八十四条  道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(道府県法定外普通税に係る滞納処分)
第二百八十五条  道府県法定外普通税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。
3  道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6  前各項に定めるものその他道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

(道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する罪)
第二百八十六条  道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第二百八十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第二百八十八条  削除

第二百八十九条  削除

(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)
第二百九十条  道府県は、道府県法定外普通税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、道府県は、当該道府県法定外普通税を納付する義務が発生することを証する書類その他の物件に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。
2  道府県又は特別徴収義務者は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面その他の物件と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印又は特別徴収義務者の印若しくは署名で判明にこれを消さなければならない。
3  第一項の証紙の取扱に関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。

第二百九十一条  削除
   第三章 市町村の普通税

    第一節 市町村民税

     第一款 通則


(市町村民税に関する用語の意義)
第二百九十二条  市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  均等割 均等の額によつて課する市町村民税をいう。
二  所得割 所得によつて課する市町村民税をいう。
三  法人税割 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する市町村民税をいう。
四  法人税額 法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で法人税法第六十八条(同法第百四十四条(租税特別措置法第四十二条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合並びに租税特別措置法第三条の三第五項、第八条の三第五項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四及び第四十二条の十二の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
四の二  個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ 個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
ロ 個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ハ 個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
四の三  調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ 連結法人(法人税法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額(租税特別措置法第六十八条の九の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の負担額として帰せられる金額から当該相当する金額を差し引いた額)に同項第二号から第四号までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の九の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
ロ 連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額(租税特別措置法第六十八条の九の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の減少額として帰せられる金額に当該相当する金額を加算した額)を同項第二号から第四号までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の九の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
四の四  個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十第五項、第六十八条の十の二第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項又は第六十八条の十四第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の五  資本金等の額 法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあつては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)をいう。
五  給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
六  退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の六において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
七  控除対象配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この節において「前年」という。)の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
八  扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第一項に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
九  障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十  削除
十一  寡婦 次に掲げる者をいう。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの
十二  寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。
十三  合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
2  市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3  二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4  市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)においては、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。

第二百九十三条  削除

(市町村民税の納税義務者等)
第二百九十四条  市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号の者に対しては均等割額によつて、第五号の者に対しては法人税割額によつて課する。
一  市町村内に住所を有する個人
二  市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
三  市町村内に事務所又は事業所を有する法人
四  市町村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下この節において「寮等」という。)を有する法人で当該市町村内に事務所又は事業所を有しないもの
五  法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市町村内に事務所又は事業所を有するもの
2  前項第一号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。
3  市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。
4  前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、第二項の規定にかかわらず、市町村民税を課することができない。
5  外国法人に対するこの節の規定の適用については、その事業が行われる場所で政令で定めるものをもつて、その事務所又は事業所とする。
6  第二百九十六条第一項第二号に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する市町村民税は、第一項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
7  公益法人等(法人税法第二条第六号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち第二百九十六条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定によつて法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
8  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下市町村民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定中法人の市町村民税に関する規定を適用する。
9  第六項から第八項までの収益事業の範囲は、政令で定める。

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
第二百九十四条の二  法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第二百九十四条の三、第二百九十六条、第二百九十九条から第三百二条まで、第三百十二条、第三百十七条の四、第三百十七条の五、第三百十七条の七、第三百二十一条の八第十九項、第三百二十一条の九、第三百二十四条、第三百二十八条の八、第三百二十八条の十六、第六款及び第八款を除く。第三項から第五項までにおいて同じ。)の規定を適用する。
2  前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3  所得税法第六条の三の規定は、前二項の規定をこの節の規定中個人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。
4  法人税法第四条の七の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中法人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。
5  第一項、第二項及び前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第三百十二条第一項の表の第一号 資本金等の額が 当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第二百九十四条の二第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第一項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の資本金等の額が
第三百十二条第一項の表の第二号から第九号まで 資本金等の額が 当該法人に係る固有法人の資本金等の額が
第三百十二条第三項第一号及び第三号 当該法人 当該法人に係る固有法人
第三百十二条第三項第二号 これらの法人 これらの法人に係る固有法人
第三百十二条第五項 法人の資本金等の額又は 法人に係る固有法人の資本金等の額又は当該法人の
現在における資本金等の額又は 現在における当該法人に係る固有法人の資本金等の額又は当該法人の
第三百二十一条の八第一項 法人にあつては均等割額 法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
寮等所在地 寮等(当該法人が固有法人である場合にあつては、当該固有法人に係る法人課税信託の受託者の有するすべての事務所、事業所又は寮等。以下この項から第四項までにおいて同じ。)所在地
及び均等割額 及び当該法人が固有法人である場合にあつては均等割額
第三百二十一条の八第二項から第四項まで 均等割額 当該法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
第三百二十一条の八第三十七項 義務がある法人 義務がある固有法人
提出すべき法人 提出すべき固有法人
法人の寮等 固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する寮等
第三百二十一条の十三第一項 法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額 算定した法人税割額(当該法人が固有法人である場合にあつては、これに当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額を加算した額)


6  前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(収益の帰属する者が名義人である場合における市町村民税の納税義務者)
第二百九十四条の二の二  資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る市町村民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。

(市町村民税と信託財産)
第二百九十四条の三  信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(所得税法第十三条第三項第一号に規定する集団投資信託をいう。)、退職年金等信託(同項第二号に規定する退職年金等信託をいう。)又は法人課税信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。
2  信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3  受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(無記名公社債の利子等の所得の帰属)
第二百九十四条の四  無記名の公債、無記名の社債、無記名株式等(所得税法第十四条第一項に規定する無記名株式等をいう。)又は無記名の貸付信託(同法第二条第一項第十二号に規定する貸付信託をいう。)、投資信託(同項第十二号の二に規定する投資信託をいう。)若しくは特定受益証券発行信託(同項第十五号の五に規定する特定受益証券発行信託をいう。)の受益証券について、その元本の所有者以外の者が利子、配当、利益又は収益(以下この条において「利子等」という。)の支払を受けるときは、これらの所得の計算上、その元本の所有者が支払を受けるものとみなす。この場合において、利子等の生ずる期間中にその元本の所有者に異動があつたときは、最後の所有者をその利子等の支払を受ける者とみなす。

(個人の市町村民税の非課税の範囲)
第二百九十五条  市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第二号に該当する者にあつては、第三百二十八条の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
一  生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
二  障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。)
2  分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。
3  市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。

(個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲)
第二百九十六条  市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税の均等割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。
一  国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人、公立大学法人、港湾法の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
二  日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法第六十四条第四項の法人、労働組合法による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、都道府県農業会議、全国農業会議所、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等
2  市町村は、前項各号に掲げる者に対しては、市町村民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第二号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。
3  前二項の収益事業の範囲は、政令で定める。

第二百九十七条  削除

(市町村民税に係る徴税吏員の質問検査権)
第二百九十八条  市町村の徴税吏員は、市町村民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務者又は納税義務があると認められる者
二  前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三  給与支払報告書を提出する義務がある者及び特別徴収義務者
四  前三号に掲げる者以外の者で当該市町村民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2  前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3  市町村民税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第三百三十一条第六項の定めるところによる。
4  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(市町村民税に係る検査拒否等に関する罪)
第二百九十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)を含む。第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第四項、第三百二十八条の十六第四項、第三百三十二条第四項及び第三百三十三条第二項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第四項、第三百二十八条の十六第四項、第三百三十二条第四項及び第三百三十三条第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(市町村民税の納税管理人)
第三百条  市町村民税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市町村民税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(市町村民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第三百一条  前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(市町村民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第三百二条  市町村は、第三百条第二項の認定を受けていない市町村民税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

第三百三条  削除

第三百四条  削除

第三百五条  削除

第三百六条  削除

第三百七条  削除

第三百八条  削除

第三百九条  削除
     第二款 課税標準及び税率


(個人の均等割の税率)
第三百十条  個人の均等割の標準税率は、三千円とする。

(個人の均等割の税率の軽減)
第三百十一条  市町村は、市町村民税の納税義務者が左の各号の一に該当する場合においては、その者に対して課する均等割の額を、当該市町村の条例の定めるところによつて、軽減することができる。
一  均等割を納付する義務がある控除対象配偶者又は扶養親族
二  前号に掲げる者を二人以上有する者

(法人の均等割の税率)
第三百十二条  法人に対して課する均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。
法人の区分 税率
一 次に掲げる法人
 イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び第二百九十四条第七項に規定する公益法人等のうち、第二百九十六条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
 ロ 人格のない社団等
 ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
 ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)
 ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの 年額 五万円
二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 年額 十二万円
三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの 年額 十三万円
四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 年額 十五万円
五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの 年額 十六万円
六 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 年額 四十万円
七 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの 年額 四十一万円
八 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 年額 百七十五万円
九 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 年額 三百万円


2  市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で均等割を課する場合には、同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
3  法人の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。
一  第三百二十一条の八第一項の規定によつて申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日
二  第三百二十一条の八第二項の規定によつて申告納付する法人又は同条第三項の規定によつて納付する法人 これらの法人の同条第二項に規定する連結事業年度開始の日から六月の期間の末日
三  第三百二十一条の八第四項の規定によつて申告納付する法人 当該法人の同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日
四  公共法人等(法人税法第二条第五号の公共法人及び第二百九十四条第七項に規定する公益法人等で均等割のみを課されるものをいう。) 前年四月一日から三月三十一日までの期間(当該期間中に当該公共法人等が解散(合併による解散を除く。以下第三百二十一条の八第二十六項、第二十七項、第二十九項及び第三十二項を除き、この節において同じ。)又は合併により消滅した場合には、前年四月一日から当該消滅した日までの期間)の末日
4  第一項又は第二項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第一号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第二号の連結事業年度開始の日から六月の期間若しくは同項第三号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第四号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
5  第一項の場合において、第三項第一号から第三号までに掲げる法人の資本金等の額又は従業者数の合計数は、それぞれこれらの号に定める日(同項第一号に掲げる法人で第三百二十一条の八第一項の法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの及び第三項第二号に掲げる法人にあつては、当該法人の資本金等の額については、政令で定める日)現在における資本金等の額又は従業者数の合計数による。
6  第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。

(所得割の課税標準)
第三百十三条  所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2  前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。
3  所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(第八項において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第五十六条に規定する事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項の規定による計算の例によつて当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第三百十七条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の規定による申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により申告書を提出する義務がないときも、同様とする。
4  所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法第五十六条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下この節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。
一  次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 八十六万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
二  当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
5  前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「事業専従者控除額」という。)は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
6  第四項の規定は、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第二号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定によつて申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
7  第三項又は第四項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、死亡当時)の現況によるものとする。
8  第二項から前項までの規定によつて所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第二条第一項第二十五号の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失が生じた年分の所得税につき青色申告書をその提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し、かつ、その後において第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を連続して提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
9  前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前三年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じた変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前三年内の各年に生じた雑損失の金額(第三百十四条の二第一項第一号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について第三百十七条の二第一項第四号に掲げる事項を記載した同条第一項又は第三項の規定による申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。
10  前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。
11  前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二第二項に規定する特定支出の額の合計額が同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第三百十七条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
12  特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
13  前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。
14  特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
15  前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。
16  第二項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。

第三百十四条  削除

(所得控除)
第三百十四条の二  市町村は、所得割の納税義務者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
一  前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第三百十三条第十項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
イ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が五万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
ロ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
ハ 損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 五万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
二  前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
三  前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料(租税特別措置法第四十一条の七第二項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払つた、又は給与から控除される金額
四  前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額の合計額
イ 小規模企業共済法第二条第二項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
ロ 確定拠出年金法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金
ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
五  前年中に次に掲げる契約又は規約(保険金、年金、共済金又は一時金(これらに類する給付金を含む。)の受取人のすべてを自己又はその配偶者その他の親族とするものに限る。以下この号において「生命保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(次号に規定する個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下この号において「生命保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた生命保険料の金額の合計額(前年中において生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合においては、当該剰余金又は割戻金の額(生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号において同じ。)が一万五千円以下である場合にあつては当該生命保険料の金額の合計額、当該生命保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合にあつては一万五千円にその超える金額の二分の一に相当する金額を加算した金額、当該生命保険料の金額の合計額が四万円を超える場合にあつては二万七千五百円にその超える金額(その金額が三万円を超えるときは、三万円)の四分の一に相当する金額を加算した金額
イ 保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した生命保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金が支払われるもの(保険期間が五年に満たない生命保険契約で政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
ロ 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約
ハ 農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約
ニ イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる保険契約(イに掲げるもの又は政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)のうち、病院又は診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの
ホ 確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
五の二  前年中に前号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるものに限る。)のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの(以下この号において「個人年金保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(自己の身体の傷害又は疾病その他これらに類する事由に基因して保険金、共済金その他の給付金を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下この号において「個人年金保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者その支払つた個人年金保険料の金額の合計額(前年中において個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号において同じ。)が一万五千円以下である場合にあつては当該個人年金保険料の金額の合計額、当該個人年金保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合にあつては一万五千円にその超える金額の二分の一に相当する金額を加算した金額、当該個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超える場合にあつては二万七千五百円にその超える金額(その金額が三万円を超えるときは、三万円)の四分の一に相当する金額を加算した金額
イ 当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
ロ 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
ハ 当該契約に基づくイに規定する者に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
五の三  前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(同年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
六  障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき二十六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第四項、第五項及び第九項並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には、三十万円)
七  削除
八  寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者 二十六万円
九  勤労学生である所得割の納税義務者 二十六万円
十  控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 三十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項及び第九項並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には、三十八万円)
十の二  自己と生計を一にする配偶者(他の所得割の納税義務者の扶養親族とされる者並びに第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除くものとし、前年の合計所得金額が七十六万円未満であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が千万円以下であるもの(その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務者としてこの号の規定の適用を受けている者を除く。) 次に掲げるその配偶者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 前年の合計所得金額が四十五万円未満である配偶者 三十三万円
ロ 前年の合計所得金額が四十五万円以上七十五万円未満である配偶者 三十八万円からその配偶者の前年の合計所得金額のうち三十八万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ハ 前年の合計所得金額が七十五万円以上である配偶者 三万円
十一  扶養親族を有する所得割の納税義務者 各扶養親族につき三十三万円(その者が特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢十六歳以上二十三歳未満の者をいう。第四項及び第九項並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項、第五項及び第九項並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には三十八万円)
2  市町村は、所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十三万円を控除するものとする。
3  所得割の納税義務者が、第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものである場合には、当該納税義務者に係る第一項第八号の金額は、三十万円とする。
4  所得割の納税義務者の有する控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第三百十四条の六において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該控除対象配偶者に係る第一項第十号の金額は五十六万円(その者が老人控除対象配偶者である場合には六十一万円)とし、当該扶養親族に係る同項第十一号の金額は五十六万円(その者が特定扶養親族である場合には六十八万円、その者が老人扶養親族(次項に該当する者を除く。)である場合には六十一万円)とする。
5  所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第三百十四条の六において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第一項第十一号の金額は、四十五万円(当該老人扶養親族が特別障害者である場合には、六十八万円)とする。
6  租税特別措置法第四条の四第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第一項第五号から第五号の三までの規定は、適用しない。
7  第一項第一号の規定によつて控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定によつて控除すべき金額を医療費控除額と、同項第三号の規定によつて控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定によつて控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第五号及び第五号の二の規定によつて控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第五号の三の規定によつて控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第六号の規定によつて控除すべき金額を障害者控除額と、同項第八号及び第三項の規定によつて控除すべき金額を寡婦(寡夫)控除額と、第一項第九号の規定によつて控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第十号及び第四項(控除対象配偶者に関する部分に限る。)の規定によつて控除すべき金額を配偶者控除額と、第一項第十号の二の規定によつて控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第十一号、第四項(扶養親族に関する部分に限る。)及び第五項の規定によつて控除すべき金額を扶養控除額と、第二項の規定によつて控除すべき金額を基礎控除額という。
8  第一項第五号の三に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。
一  保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(第一項第五号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
二  農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
9  第一項、第三項、第四項又は第五項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、第三項の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦、寡夫若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第四項の規定に該当する控除対象配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第四項の規定に該当する扶養親族、第五項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の親族(扶養親族を除く。)が同日前に既に死亡している場合において、その親族がその所得割の納税義務者の第二百九十二条第一項第十一号イ又は第十二号に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
10  所得税法第二条第一項第三十二号の規定は、第一項第九号及び第三百十四条の六の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第二条第一項第三十二号中「合計所得金額」とあるのは、「前年の地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と読み替えるものとする。
11  前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、同年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る控除対象配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
12  第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
13  前各項に定めるもののほか、第一項各号の規定によつて控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。

(所得割の税率)
第三百十四条の三  所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の六の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、一の率でなければならない。
2  前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(法人税割の税率)
第三百十四条の四  法人税割の標準税率は、百分の十二・三とする。ただし、標準税率を超えて課する場合においても、百分の十四・七を超えることができない。
2  法人税割の税率は、第三百二十一条の八第一項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第四項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における税率による。

第三百十四条の五  削除

(調整控除)
第三百十四条の六  市町村は、所得割の納税義務者については、その者の第三百十四条の三の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
一  当該納税義務者の第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の三に相当する金額
イ 五万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

(1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者一人につき一万円
(ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき十万円
(2) 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者((3)に掲げる者を除く。) 一万円
(3) 第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下である所得割の納税義務者 五万円
(4) 勤労学生である所得割の納税義務者 一万円
(5) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者((6)に掲げる者を除く。) (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円
(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 十万円
(6) 同居特別障害者である控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 十七万円
(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 二十二万円
(7) 自己と生計を一にする第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する配偶者(前年の合計所得金額が四十五万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が千万円以下であるもの(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けている者を除く。) (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円
(ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が四十万円以上四十五万円未満である場合 三万円
(8) 扶養親族(同居特別障害者である扶養親族及び同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 (i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該扶養親族一人につき五万円
(ii) 当該扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき十八万円
(iii) 当該扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき十万円
(9) 同居特別障害者である扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 (i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該扶養親族一人につき十七万円
(ii) 当該扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき三十万円
(iii) 当該扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき二十二万円
(10) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者 (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該老人扶養親族一人につき十三万円
(ii) 当該老人扶養親族が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき二十五万円


ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額
二  当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の三に相当する金額
イ 五万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額

(寄附金税額控除)
第三百十四条の七  市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が五千円を超える場合には、その超える金額の百分の六に相当する金額(当該納税義務者が前年中に第一号に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額が五千円を超える場合にあつては、当該百分の六に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
一  都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
二  社会福祉法第百十三条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
三  所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項及び租税特別措置法第四十一条の十八の三の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの
2  前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した同項第一号に掲げる寄附金の額の合計額のうち五千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の三に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該百分の十に相当する金額)とする。
一  当該納税義務者が第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
百九十五万円以下の金額 百分の八十五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 百分の八十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 百分の七十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 百分の六十七
九百万円を超え千八百万円以下の金額 百分の五十七
千八百万円を超える金額 百分の五十


二  当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第三百十四条の三第二項に規定する課税山林所得金額(以下この項において「課税山林所得金額」という。)及び同条第二項に規定する課税退職所得金額(以下この項において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 百分の九十
三  当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合)
イ 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
ロ 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

(外国税額控除)
第三百十四条の八  市町村は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第九十五条第一項の控除限度額及び第三十七条の三の控除の限度額で政令で定めるものを超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を、その者の第三百十四条の三及び前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
第三百十四条の九  市町村は、所得割の納税義務者が、第三百十三条第十三項の申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第二章第一節第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第十五項の申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第二章第一節第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三を乗じて得た金額を、その者の第三百十四条の三及び前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
2  前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税若しくは市町村民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
3  第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、当該控除することができなかつた金額を第一項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなして、前項の規定を適用する。

(所得の計算)
第三百十五条  市町村は、第二百九十四条第一項第一号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。
一  その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
二  その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

第三百十六条  市町村は、当該市町村の市町村民税の納税義務者に係る所得税の基礎となつた所得の計算が当該市町村を通じて著しく適正を欠くと認められる場合においては、前条の規定にかかわらず、総務大臣に協議し、その同意を得て、各納税義務者について、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従い自らその所得を計算し、その計算したところに基づいて、市町村民税を課することができる。

(市町村による所得の計算の通知)
第三百十七条  市町村が第三百十五条第一号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長に通知するものとする。
     第三款 申告義務


(市町村民税の申告等)
第三百十七条の二  第二百九十四条第一項第一号の者は、三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは第三百十四条の二第五項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三百十四条の七の規定によつて控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
一  前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二  青色専従者給与額(所得税法第五十七条第一項の規定による計算の例によつて算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
三  第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
四  第三百十三条第九項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
五  雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
六  寄附金税額控除額の控除に関する事項
七  前各号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
2  市町村長は、第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、市町村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に前項の申告書を市町村長の指定する期限までに提出させることができる。
3  第三百十七条の六第一項又は第四項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前二項の規定によつて第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合においては、三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
4  第一項ただし書に規定する者(第二項の規定によつて第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合においては、三月十五日までに第一項の申告書を提出することができる。
5  市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、第二百九十四条第一項第一号の者のうち所得税法第二百二十六条第一項若しくは第三項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第四項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
6  市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、第二百九十四条第一項第二号の者に、賦課期日現在において有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。
7  市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、新たに第二百九十四条第一項第三号又は第四号の者に該当することとなつた者に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、当該該当することとなつた日その他必要な事項を申告させることができる。

第三百十七条の三  第二百九十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
2  前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第一項各号又は第三項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第一項から第四項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
3  第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、市町村民税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。

(個人の市町村民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)
第三百十七条の三の二  所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
一  当該給与支払者の氏名又は名称
二  扶養親族の氏名
三  その他総務省令で定める事項
2  前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
3  前二項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4  給与所得者は、第一項及び第二項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。次条第四項において同じ。)により提供することができる。
5  前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(個人の市町村民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書)
第三百十七条の三の三  所得税法第二百三条の五第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に同項に規定する公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
一  当該公的年金等支払者の名称
二  扶養親族の氏名
三  その他総務省令で定める事項
2  前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の五第二項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
3  第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4  公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が所得税法第二百三条の五第四項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5  前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪)
第三百十七条の四  第三百十七条の二第一項から第四項までの規定によつて提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出した者又は同条第六項若しくは第七項の規定によつて申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(市町村民税に係る不申告に関する過料)
第三百十七条の五  市町村は、市町村民税の納税義務者が第三百十七条の二第一項若しくは第二項の規定によつて提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合又は同条第六項若しくは第七項の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(給与支払報告書等の提出義務)
第三百十七条の六  一月一日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第百八十三条の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
2  前項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者は、同項の規定によつて市町村長に提出した給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち四月一日現在において給与の支払を受けなくなつたものがある場合においては、四月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、その旨を記載した届出書を当該市町村長に提出しなければならない。
3  前二項に定めるもののほか、給与の支払をする者で給与の支払をする際所得税法第百八十三条の規定によつて所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合においては、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年の翌年の一月三十一日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けなくなつた者についてその者に係る給与の支払を受けなくなつた日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けなくなつた者のその給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が三十万円以下である者については、この限りでない。
4  一月一日現在において公的年金等の支払をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第二百三条の二の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令の定めるところによつて、当該公的年金等の支払を受けている者についてその者に係る前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項を当該公的年金等の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された公的年金等支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。

(給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)
第三百十七条の七  前条の規定によつて提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつた者又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(事業所得等を生ずべき業務を行う者の帳簿書類の保存)
第三百十七条の八  その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人で、その年の前々年中又は前年中の所得について所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課されたもの(これに準ずる者として総務省令で定める者を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その年においてこれらの業務に関して作成し、又は受領した帳簿及び書類を保存するものとする。
     第四款 賦課及び徴収


(個人の市町村民税の賦課期日)
第三百十八条  個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

(個人の市町村民税の徴収の方法等)
第三百十九条  個人の市町村民税の徴収については、第三百二十一条の三、第三百二十一条の七の二第一項若しくは第二項、第三百二十一条の七の八第一項又は第三百二十八条の四の規定によつて特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならない。
2  市町村は、個人の市町村民税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該個人の道府県民税を併せて賦課し、及び徴収するものとする。

(個人の市町村民税の普通徴収の手続)
第三百十九条の二  個人の市町村民税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書には、所得割額及び均等割額の合算額から第三百二十一条の四第一項の給与所得に係る特別徴収税額(二以上の特別徴収義務者に徴収させている場合においては、その合計額とする。次項において同じ。)並びに第三百二十一条の七の四第一項の年金所得に係る特別徴収税額及び第三百二十一条の七の八第一項の年金所得に係る仮特別徴収税額の合算額を控除した額並びにこれらの算定の基礎を記載しなければならない。
2  前項の納税通知書のうち、特別徴収の方法によつて徴収される個人の市町村民税がある納税者に係るものには、当該納税者が当該年度の中途において給与又は第三百二十一条の七の四第二項に規定する特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により個人の市町村民税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、第三百二十一条の四第一項の給与所得に係る特別徴収税額並びに第三百二十一条の七の四第一項の年金所得に係る特別徴収税額及び第三百二十一条の七の八第一項の年金所得に係る仮特別徴収税額のうちその特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額は普通徴収の方法によつて徴収されるものであることを併せて記載しなければならない。
3  第一項の納税通知書は、遅くとも、納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期)
第三百二十条  普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、六月、八月、十月及び一月中(当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、六月中)において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

(個人の市町村民税の納期前の納付)
第三百二十一条  個人の市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
2  前項の規定によつて個人の市町村民税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。但し、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、この限りでない。
3  前項の報奨金の額は、第一項の規定によつて納期前に納付した税額の百分の一に、納期前に係る月数(一月未満の端数がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とする。)を乗じて得た額をこえることができない。

(普通徴収に係る個人の市町村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
第三百二十一条の二  市町村長は、普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を第三百二十五条の規定によつて閲覧し、その賦課した税額を変更し、又は賦課する必要を認めた場合においては、すでに第三百十五条第一号ただし書若しくは第二号又は第三百十六条の規定を適用して個人の市町村民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下本条において「不足税額」と総称する。)を追徴しなければならない。
2  前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。次項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があつた後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して、第三百二十条の各納期限から一年を経過する日後に第一項の規定によりその賦課した税額を変更し又は賦課した場合には、当該一年を経過する日の翌日から第一項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。
4  市町村長は、納税者が第一項の規定によつて不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第二項の延滞金額を減免することができる。

(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)
第三百二十一条の三  市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が一月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
2  前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。ただし、第三百十七条の二第一項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。
3  前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収することとなつた後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市町村は、当該特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。
4  第一項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第三百二十一条の七の二第一項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢六十五歳以上の者である場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
第三百二十一条の四  市町村は、前条の規定によつて特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合においては、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第百八十三条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第一項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第二項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額)を合算した額(以下この節において「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。
2  市町村長が前項後段の規定によつて特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対してする通知は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日までにしなければならない。
3  第三百十七条の六第一項の規定によつて提出すべき給与支払報告書が同項の提出期限までに提出されなかつたことその他やむを得ない理由があることにより、市町村長が前項に規定する期日までに第一項後段の規定による通知をすることができなかつた場合にあつては、当該期日後において当該通知をすることを妨げない。ただし、次条第一項の規定によつて当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月までの間において給与所得に係る特別徴収税額を徴収することが不適当であると認められる場合においては、この限りでない。
4  第一項の場合において、同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が二以上あるときは、市町村は、当該市町村の条例によつてこれらの支払をする者の全部又は一部を特別徴収義務者として指定しなければならない。この場合において、特別徴収義務者として二以上の者を指定したときは、給与所得に係る特別徴収税額をこれらの者が当該年度中にそれぞれ支払うべき給与の額にあん分して、これを徴収させることができる。
5  納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の四月三十日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者(所得税法第百八十三条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動によつて従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の十日(その支払を受けなくなつた日が翌年の四月中である場合には、同月三十日)までに、前条第一項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法によつて徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をしたときは、市町村は、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させるものとする。ただし、当該申出が翌年の四月中にあつた場合において、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を特別徴収義務者として指定し、これに徴収させることが困難であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
6  第一項後段の規定は、前項本文の場合について準用する。

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
第三百二十一条の五  前条の特別徴収義務者は、同条第二項に規定する期日までに同条第一項後段(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の十二分の一の額を六月から翌年五月まで、当該期日後に当該通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月までの間の月数で除して得た額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。ただし、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下である場合には、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を最初に徴収すべき月に給与の支払をする際その全額を徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。
2  前項の特別徴収義務者は、前条の規定によつてその者が徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税義務者が当該特別徴収義務者から給与の支払を受けないこととなつた場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額(前項の規定によつて特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収すべき額をいう。以下この項、次項及び第三百二十一条の六第二項において同じ。)は、これを徴収して納入する義務を負わない。ただし、その事由が当該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日までの間において発生し、かつ、総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を徴収し、その徴収した月の翌月十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。
3  前項の場合においては、特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、給与の支払を受けないこととなつた納税義務者の氏名、その者に係る給与所得に係る特別徴収税額のうち既に徴収した月割額の合計額その他必要な事項を記載した届出書を当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長に提出しなければならない。
4  前条の規定によつて、他の市町村内において給与の支払をする者が特別徴収義務者として指定された場合においては、当該特別徴収義務者は、その納入すべき納入金を当該他の市町村内に所在する銀行その他の金融機関で当該市町村が指定して当該特別徴収義務者に通知したものに払い込むものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者が当該通知に係る金融機関に払い込んだ時に、当該市町村にその納入金の納入があつたものとみなす。
5  市町村の指定した特別徴収義務者が国の機関である場合における第三百二十六条第一項の規定の適用については、当該特別徴収義務者が給与所得に係る特別徴収税額に係る納入金に相当する金額の資金を日本銀行に交付して納入金の払込みをした時において当該市町村に納入金の納入があつたものとみなす。

(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
第三百二十一条の五の二  第三百二十一条の四の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この項において「事務所等」という。)につき、当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長の承認を受けた場合には、六月から十一月まで及び十二月から翌年五月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払つた給与について前条第一項の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、同項の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月十日までに当該市町村に納入することができる。前条第二項ただし書の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額についても、同様とする。
2  前項の承認の取消し、当該取消しがあつた場合の納期の特例その他給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関し必要な事項は、政令で定める。

(給与所得に係る特別徴収税額の変更)
第三百二十一条の六  市町村長は、第三百二十一条の四第一項から第三項まで(同条第六項において同条第一項後段の規定を準用する場合を含む。)の規定によつて給与所得に係る特別徴収税額を通知した後において、当該給与所得に係る特別徴収税額に誤りがあることを発見した場合その他これを変更する必要がある場合においては、直ちに当該給与所得に係る特別徴収税額を変更して、その旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税者に通知しなければならない。
2  特別徴収義務者が前項の通知を受け取つた場合においては、その通知を受け取つた日の属する月以後において徴収すべき月割額は、同項の規定によつて変更された額に基づいて、当該市町村長が定めるところによらなければならない。

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)
第三百二十一条の七  個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第三百二十条の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。
2  前条第一項の規定によつて変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納に係る税額は、第十七条の規定の例によつて当該納税者に還付しなければならない。ただし、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、第十七条の二の規定の例によつてこれに充当することができる。この場合においては、当該特別徴収義務者について第十七条及び第十七条の二の規定の適用はないものとする。

(公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)
第三百二十一条の七の二  市町村は、納税義務者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢六十五歳以上の者(特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認めるものその他の政令で定めるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第三百二十一条の三第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この節において同じ。)の二分の一に相当する額(当該額に百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が百円未満であるときは百円とする。以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の十月一日から翌年の三月三十一日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に特別徴収対象年金所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
2  前項の特別徴収対象年金所得者について、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得がある場合(第三百二十一条の三第四項の規定により読み替えて適用される同条第二項ただし書に規定する場合を除く。)においては、市町村は、当該給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を前項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。
3  市町村は、第一項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市町村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第三百二十条の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によつて徴収するものとする。

(年金保険者による市町村に対する通知)
第三百二十一条の七の三  当該年度の初日において年齢六十五歳以上の者であつて老齢等年金給付の支払を受けているものに対し当該老齢等年金給付の支払をする者(以下この節において「年金保険者」という。)は、当該年度の初日の属する年の五月二十五日までに、当該年度の初日において当該老齢等年金給付の支払を受けている者の氏名、住所、性別及び生年月日、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、当該老齢等年金給付の支払を受けている者が当該年度の初日において住所を有する市町村に通知しなければならない。

(年金保険者の特別徴収義務)
第三百二十一条の七の四  市町村は、第三百二十一条の七の二第一項の規定により特別徴収の方法によつて年金所得に係る特別徴収税額(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)を徴収しようとする場合においては、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金保険者を特別徴収義務者として当該年金所得に係る特別徴収税額を徴収させなければならない。
2  前項の場合において、市町村は、同一の特別徴収対象年金所得者について老齢等年金給付が二以上あるときは、政令で定めるところにより、一の老齢等年金給付(以下この節において「特別徴収対象年金給付」という。)について年金所得に係る特別徴収税額を徴収させるものとする。

(年金所得に係る特別徴収税額の通知等)
第三百二十一条の七の五  市町村は、第三百二十一条の七の二第一項の規定により年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合においては、当該年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象年金所得者に係る支払回数割特別徴収税額その他総務省令で定める事項を、当該特別徴収対象年金所得者に対しては第三百二十条の各納期限のうち最初の納期限の十日前までに、当該年金保険者に対しては当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに通知しなければならない。
2  前項の支払回数割特別徴収税額は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
第三百二十一条の七の六  年金保険者は、前条第一項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知に係る支払回数割特別徴収税額を、当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌月の十日までに、当該市町村に納入する義務を負う。

(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務を負わない場合等)
第三百二十一条の七の七  年金保険者は、第三百二十一条の七の二第一項の規定により徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に係る特別徴収対象年金所得者が当該年金保険者から特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなつた場合その他総務省令で定める場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額は、これを徴収して納入する義務を負わない。
2  市町村は、第三百二十一条の七の五第一項の規定による特別徴収対象年金所得者への通知をした後に、当該通知に係る特別徴収対象年金所得者が特別徴収対象年金所得者に該当しないこととなつた場合においては、総務省令で定めるところにより、その旨を当該年金保険者及び当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。
3  年金保険者は、前項の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日以後、年金所得に係る特別徴収税額を徴収して納入する義務を負わない。
4  第一項又は前項の場合においては、年金保険者は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象年金所得者の氏名、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額の徴収の実績その他必要な事項を、特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村に通知しなければならない。

(年金所得に係る仮特別徴収税額等)
第三百二十一条の七の八  市町村は、前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第三百二十一条の七の二第一項の規定により第三百二十一条の七の五第二項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において支払われる場合においては、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該年度の前年度において第三百二十一条の七の二第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収された年金所得に係る特別徴収税額(同条第二項の規定により当該年金所得に係る特別徴収税額に加算した所得割額がある場合にあつては、当該所得割額を控除した額)に相当する額をいう。以下この節において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。
2  当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第三百二十一条の七の二第一項の規定の適用がある場合における第三百十九条の二第一項及び第二項、第三百二十一条の七の二第一項及び第二項並びに第三百二十一条の七の四から前条までの規定の適用にあつては、第三百二十一条の七の二第一項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「から第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
3  第三百二十一条の七の四から前条までの規定は、第一項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第三百二十一条の七の四第一項中「第三百二十一条の七の二第一項」とあるのは「第三百二十一条の七の八第一項」と、「(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)」と、第三百二十一条の七の五第一項中「第三百二十一条の七の二第一項」とあるのは「第三百二十一条の七の八第一項」と、「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、「第三百二十条の各納期限のうち最初の納期限の十日前」とあるのは「当該年度の初日の属する年の三月三十一日」と、「七月三十一日」とあるのは「一月三十一日」と、同条第二項及び第三百二十一条の七の六中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、「の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日」とあるのは「からその日の属する年の九月三十日」と、前条第一項中「第三百二十一条の七の二第一項」とあるのは「第三百二十一条の七の八第一項」と、同条第二項中「第三百二十一条の七の五第一項」とあるのは「第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する第三百二十一条の七の五第一項」と読み替えるものとする。
4  市町村は、前項において読み替えて準用する第三百二十一条の七の五第一項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知については、当該年度の前年度分の年金所得に係る特別徴収税額に係る第三百二十一条の七の五第一項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知とそれぞれ併せて行うことができる。

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)
第三百二十一条の七の九  第三百二十一条の七の七第一項又は第三項(これらの規定を前条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第三百二十条の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。
2  第三百二十一条の七の七第三項(前条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納に係る税額は、第十七条の規定の例によつて当該特別徴収対象年金所得者に還付しなければならない。ただし、当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、第十七条の二の規定の例によつてこれに充当することができる。この場合においては、当該特別徴収義務者について第十七条及び第十七条の二の規定の適用はないものとする。

(政令への委任)
第三百二十一条の七の十  第三百二十一条の七の二から前条までに定めるもののほか、公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関し必要な事項は、政令で定める。

(法人の市町村民税の申告納付)
第三百二十一条の八  法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及び同法第百四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下第五項、第九項、第十五項及び第二十五項から第二十七項までを除き、この節において同じ。)、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第八十八条の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第三百二十一条の十三第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項又は第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項又は第八十八条の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の開始の日から六月の期間とする。以下法人の市町村民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十七項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところによつて計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
2  連結法人(普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第六項及び第三十二項において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法第四条の五第一項又は第二項(同項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下この項及び第三十七項において同じ。)が六月を超える場合には、総務省令で定める様式によつて、当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から六月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が十万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
3  前項の規定によつて申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十七項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
4  法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
5  法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額(同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第十六項及び第十七項において同じ。)とみなされたもの及び同法第八十一条の九第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第五十八条第一項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、前項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
6  前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同項の法人の最初連結事業年度の終了の日(二以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
一  法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第一項に規定する税率に相当する率
二  法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第三十二項において同じ。)との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第三項に規定する税率に相当する率
7  第五項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。以下この条において同じ。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した事業年度(以下この項において「前七年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第五項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書(第一項の規定によつて提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定によつて提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第四項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第五項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第五項の規定の適用については、当該前七年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額(当該他の法に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前七年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前七年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
8  第五項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
9  法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前七年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合にあつては、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
10  前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前七年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた前七年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前七年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前七年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前七年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
11  第九項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第九項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
12  法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度又は当該連結事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定によつて法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「控除対象還付法人税額」という。)を控除するものとする。この場合において、控除対象還付法人税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
13  前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した事業年度(以下この項において「前七年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が法人税法第八十条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によつて還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条の規定によつて還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前七年内事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、当該前七年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前七年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前七年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る控除対象還付法人税額とみなす。
14  第十二項の規定は、同項の法人が控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人の控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第十二項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
15  法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前七年以内に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法第八十一条の十八第一項第四号に掲げる金額(以下この項から第十七項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
16  前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前七年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前七年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前七年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前七年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前七年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
17  第十五項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものにつき第十五項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
18  第五項、第九項、第十二項及び第十五項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、まず第五項及び第九項の規定による控除をし、次に第十二項及び第十五項の規定による控除をするものとする。
19  第三百十二条第三項第四号に掲げる公共法人等は、総務省令で定める様式によつて、毎年四月三十日までに、同号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
20  法人税法第七十四条第一項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて算定した市町村民税額が、同法第七十一条第一項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき市町村民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(以下この項及び第三百二十一条の十一第五項において「市町村民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、市町村は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する市町村民税の中間納付額若しくは市町村民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
21  第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第三百二十一条の十一第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した市町村民税額を納付することができる。
22  第一項、第二項、第四項、第十九項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書を提出した法人又は第三百二十一条の十一の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした市町村長に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第五項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した市町村民税額を納付しなければならない。
一  先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された市町村民税額に不足額があるとき。
二  先の申告書に納付すべき市町村民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき市町村民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき市町村民税額があるとき。
23  第一項、第二項又は第四項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額若しくは連結法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額若しくは連結法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
24  市町村は、この法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。)又は外国法人が、外国の法令により課される法人税又は道府県民税の法人税割及び利子割若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額及び第五十三条第二十四項の控除の限度額で政令で定めるものを超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
25  法人税法第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき市町村長が法人税に関する法律の規定によつて更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合において、当該更正につき第三十一項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第三十二項又は第三十五項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
26  市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び第二十八項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
27  市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から一年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第七十四条第一項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
28  第二十六項に規定する国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額を減少させる更正があつた場合又は前項に規定する同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、第二十六項又は前項の規定を適用する。
29  前三項の規定は、第二十六項又は第二十七項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る第二十六項若しくは第二十七項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第二十六項又は第二十七項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
30  第二十四項から第二十七項まで(第二十六項及び第二十七項の規定を第二十八項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項及び第三十六項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第二十四項の規定による控除をし、次に第二十五項の規定による控除並びに第二十六項及び第二十七項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
31  市町村長が法人税法第百三十五条第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合(次項及び第三十三項において「市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、次項又は第三十五項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
32  市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の市町村民税の確定申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該提出期限後の当該法人の市町村民税の確定申告書の提出又は当該法人の市町村民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第三百二十一条の十一第二項の規定による決定があつた場合)には、市町村長は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第三十五項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十五項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
一  残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
二  合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
三  破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
四  普通法人又は協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
33  市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、市町村長に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第三十五項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十五項の規定により控除された金額を除く。次項及び第三十五項において同じ。)の還付を請求することができる。
一  更生手続開始の決定があつたこと。
二  再生手続開始の決定があつたこと。
三  前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
34  前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
35  市町村長は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
36  第二十六項又は第二十七項の規定により控除されるべき額でこれらの規定により控除しきれなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、これらの規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
37  法人税法第七十一条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から六月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する市町村に対しては、第一項(同条第一項に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から六月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
38  法人税法第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下この項及び第三百二十七条第一項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第七十五条の二第七項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第七項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二の規定を適用することができる。
39  法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けているものが、同条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二の規定を適用することができる。
40  法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(更正の請求の特例)
第三百二十一条の八の二  前条第一項、第二項、第四項又は第二十二項の申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと(同条第二項又は第四項の申告書を提出した法人が連結子法人の場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人又は連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと)に伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正の通知をした日から二月以内に限り、総務省令の定めるところにより、市町村長に対し、当該法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額につき、第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をすることができる。

(法人の市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪)
第三百二十一条の九  第三百二十一条の八第一項に規定する法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第三百二十一条の八第一項の申告書又はこれに係る同条第二十二項の申告書に虚偽の記載をして提出した場合において、法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

第三百二十一条の十  削除

(法人の市町村民税の更正及び決定)
第三百二十一条の十一  市町村長は、第三百二十一条の八の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくは個別帰属法人税額若しくはこれらを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税額(「確定法人税額」という。以下この項から第三項までにおいて同じ。)若しくは法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された連結法人税額に係る個別帰属法人税額(「確定個別帰属法人税額」という。以下この項から第三項までにおいて同じ。)若しくはこれらを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額若しくは予定申告に係る連結法人の法人税割額が同条第一項若しくは第二項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき、第三百二十一条の十四の規定によつて確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が修正されたとき、当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
2  市町村長は、納税者が第三百二十一条の八第一項、第四項又は第十九項の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第一項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その調査によつて、申告すべき確定法人税額又は確定個別帰属法人税額並びに法人税割額及び均等割額を決定するものとする。
3  市町村長は、第一項若しくはこの項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正若しくは決定をした法人税額若しくは個別帰属法人税額若しくは法人税割額がその調査によつて、確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額若しくはこれらを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該更正若しくは決定をした均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
4  市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
5  第三百二十一条の八第二十項の規定は、第一項から第三項までの規定によつて更正し、又は決定した市町村民税額が、当該事業年度分又は当該連結事業年度分に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合について準用する。

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予)
第三百二十一条の十一の二  市町村長は、内国法人が法人税法第百三十九条に規定する条約(以下この項及び次条第一項において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この項及び次条第一項において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この項及び次条第一項において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合を含む。)には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第十五項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第三百二十一条の八第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて市町村長が前条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第三百二十一条の八第二十三項又は第三百二十一条の十二第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額に基づいて市町村長が前条第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2  市町村長は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3  第十五条第四項、第十五条の二、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。
4  徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。
一  第一項の申立てを取り下げたとき。
二  前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する市町村長の求めに応じないとき。
三  徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
四  第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る法人税割の全額を徴収することができないと認められるとき。
5  徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、市町村長は、その免除をしないことができる。
6  徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予)
第三百二十一条の十一の三  市町村長は、連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合には、当該申立ての対象となる取引の当事者である当該連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項において「対象連結法人」という。)の申請に基づき、当該申立てに係る同条第十六項第一号に掲げる更正決定に係る連結法人税額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に係る個別帰属法人税額(当該申請をした対象連結法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第三百二十一条の八第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第三百二十一条の八第二十三項又は次条第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う対象連結法人につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2  市町村長は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3  第十五条第四項、第十五条の二、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。
4  徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。
一  第一項の申立てを取り下げたとき又は当該申立てが取り下げられたとき。
二  前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する市町村長の求めに応じないとき。
三  徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
四  第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る法人税割の全額を徴収することができないと認められるとき。
5  徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、市町村長は、その免除をしないことができる。
6  徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

(法人の市町村民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第三百二十一条の十二  市町村の徴税吏員は、第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2  前項の場合においては、その不足税額に第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項又は第十九項の納期限(同条第二十三項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額についても同条第一項、第二項又は第四項の納期限によるものとする。なお、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  前項の場合において、第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正の通知をした日が第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項又は第十九項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと(同条第二項又は第四項の申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと)による更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
4  市町村長は、納税者が第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第二項の延滞金額を減免することができる。

(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の市町村民税の申告納付)
第三百二十一条の十三  二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人(予定申告法人及び第三百二十一条の八第二項の規定によつて申告書を提出すべき法人を除く。)が同条(同条第一項後段を除く。)の規定によつて法人の市町村民税を申告納付する場合においては、当該法人の法人税額又は個別帰属法人税額を関係市町村に分割し、その分割した額を課税標準とし、関係市町村ごとに法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額を申告納付しなければならない。この場合において、主たる事務所又は事業所所在地の市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。
2  前項の規定による分割は、関係市町村ごとに、法人税額の課税標準の算定期間又は連結法人税額の課税標準の算定期間(以下この項及び次項において「算定期間」という。)中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額又は個別帰属法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数にあん分して行うものとする。
3  前項の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。)を同項に規定する従業者の数とみなす。
一  算定期間の中途において新設された事務所又は事業所 当該算定期間の末日現在における従業者の数に当該算定期間の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数の割合を乗じて得た数
二  算定期間の中途において廃止された事務所又は事業所 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
三  算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所 当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数
4  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5  前各項に定めるもののほか、法人税割の課税標準たる法人税額又は個別帰属法人税額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。

(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法人税額等の分割の基準となる従業者数の修正又は決定)
第三百二十一条の十四  前条第一項の法人が第三百二十一条の八の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係市町村ごとに分割された法人税額又は個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なる場合(課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額を分割しなかつた場合を含む。)においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の市町村長がこれを修正するものとする。
2  前項の市町村長は、同項の法人が第三百二十一条の八の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第一項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)には、関係市町村ごとに分割すべき法人税額又は個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を決定するものとする。
3  第一項の市町村長は、同項若しくは本項の規定による従業者数の修正又は前項の規定による従業者数の決定をした場合において、当該修正又は決定に係る従業者数が事実と異なることを発見したときは、これを修正するものとする。
4  前条又は前三項の場合において、関係市町村ごとに分割された法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なると認める関係市町村長又は課税標準とすべき法人税額若しくは個別帰属法人税額が分割されていないと認める関係市町村長は、第一項の市町村長に対し、その修正を請求しなければならない。
5  第一項の市町村長は、前項の請求を受けた場合においては、その請求を受けた日から三十日以内に、前条又は第一項、第二項若しくは第三項の規定によつて関係市町村ごとに分割された法人税額若しくは個別帰属法人税額又は分割されなかつた法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又はこれを修正する必要がない旨の決定をしなければならない。
6  第一項の市町村長は、同項、第二項、第三項若しくは前項の規定によつて法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し若しくは決定した場合又は前項の規定によつて当該従業者数を修正する必要がない旨の決定をした場合においては、遅滞なく、関係市町村長及び当該納税者にその旨を通知しなければならない。

(関係市町村長に不服がある場合の措置)
第三百二十一条の十五  前条第六項の通知に係る同条第一項の市町村長の処分に不服がある関係市町村長は、道府県知事(関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣)に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。
2  道府県知事又は総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から三十日以内に、その決定をしなければならない。
3  道府県知事又は総務大臣は、前項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係市町村長及び当該納税者に通知しなければならない。
4  第二項の規定による道府県知事の決定に不服がある市町村長は、前項の通知を受けた日から三十日以内に総務大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。
5  第三項の通知を郵便又は信書便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、市町村長が到達した日を立証し得るときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。
6  第四項の申出に関する書類を郵便又は信書便をもつて差し出す場合においては、送付に要した日数は、同項の期間に算入しない。
7  総務大臣は、第四項の申出を受けた場合においては、その日から六十日以内にその裁決をしなければならない。
8  総務大臣は、前項の裁決をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係市町村長及び当該納税者に通知しなければならない。
9  総務大臣は、第二項の決定又は第七項の裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
10  第二項の規定による総務大臣の決定又は第七項の規定による総務大臣の裁決について違法があると認める市町村長は、その決定又は裁決の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。

第三百二十二条  削除

(市町村民税の減免)
第三百二十三条  市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。

(市町村民税の脱税に関する罪)
第三百二十四条  偽りその他不正の行為によつて市町村民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として算定したものとし、第三百二十一条の八第一項の規定によつて法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第三百二十一条の八第一項の申告又はこれに係る同条第二十二項の申告によつて納付すべきものを除く。)の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2  第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書又は第三百二十一条の七の六(第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によつて徴収して納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
3  第一項の免れた税額又は前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合においては、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、この条の罰金刑を科する。
5  前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
6  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第四項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(所得税又は法人税に関する書類の供覧等)
第三百二十五条  市町村長が市町村民税の賦課徴収について、政府に対し、所得税又は法人税の納税義務者が政府に提出した申告書、連結子法人が政府に提出した法人税法第八十一条の二十五に規定する書類又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。この場合において、政府が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該関係書類を閲覧させ、又は記録させるときは、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務省令で定める基準に従つて行うものとする。

(納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金)
第三百二十六条  市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、第三百二十条の納期限若しくは第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項若しくは第十九項の各納期限後にその税金を納付する場合、同条第二十二項の申告書に係る税金を納付する場合又は第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書、第三百二十一条の五の二(第三百二十八条の五第三項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第三百二十一条の七の六(第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)若しくは第三百二十八条の五第二項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、それぞれこれらの税額又は納入金額に、その納期限(第三百二十一条の八第二十二項の申告書に係る税金を納付する場合においては、当該税金に係る同条第一項、第二項、第四項又は第十九項の納期限とし、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。第一号及び第二号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
一  第三百二十条の納期限後に納付し、又は第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書、第三百二十一条の五の二、第三百二十一条の七の六若しくは第三百二十八条の五第二項の納期限後に納入する税額 当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二  第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項又は第十九項の規定による申告書に係る税額 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
三  第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項又は第十九項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
四  第三百二十一条の八第二十二項の申告書に係る税額 同項の規定により申告書を提出した日(同条第二十三項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
2  前項の場合において、法人が第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項又は第十九項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に同条第二十二項の申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(第三百二十一条の八第二十三項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
3  市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が第一項の納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。

(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第三百二十七条  法人税法第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2  法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けているもの及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)は、当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得(同法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
     第五款 退職所得の課税の特例


(退職所得の課税の特例)
第三百二十八条  第二百九十四条第一項第一号の者が退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第三百十三条、第三百十四条の三及び第三百十八条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本款に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在の市町村において課する。

(分離課税に係る所得割の課税標準)
第三百二十八条の二  分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2  前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。

(分離課税に係る所得割の税率)
第三百二十八条の三  分離課税に係る所得割の税率は、百分の六とする。

(分離課税に係る所得割の徴収)
第三百二十八条の四  市町村は、分離課税に係る所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。

(特別徴収の手続)
第三百二十八条の五  市町村は、前条の規定によつて分離課税に係る所得割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村において退職手当等の支払をする者を含む。)を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2  前項の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の十日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市町村長に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。
3  第三百二十一条の五第四項及び第五項並びに第三百二十一条の五の二の規定は、前項の規定により同項の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、第三百二十一条の五の二第一項中「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と、「前条第一項」とあるのは「第三百二十八条の五第二項」と読み替えるものとする。

(特別徴収税額)
第三百二十八条の六  前条第二項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。
一  退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第一項の規定による申告書(以下本条、次条第二項及び第三百二十八条の八において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額
二  退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき前条第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
2  退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、前条第二項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額とする。
3  第一項各号又は前項の規定により第三百二十八条の二の規定を適用する場合における所得税法第三十条第二項の退職所得控除額の計算については、前二項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。
4  所得税法第二百二条の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。

(退職所得申告書)
第三百二十八条の七  退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第三百二十八条の十四の規定により交付される特別徴収票を添附しなければならない。
一  その退職手当等の支払者の氏名又は名称
二  前条第一項第一号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか及び当該支払済みの他の退職手当等があるときはその金額
三  前条第三項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
四  その者が所得税法第三十条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
五  その他総務省令で定める事項
2  前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

(退職所得申告書の不提出に関する過料)
第三百二十八条の八  市町村は、分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(分離課税に係る所得割の更正又は決定)
第三百二十八条の九  市町村長は、第三百二十八条の五第二項又は第三項の規定による納入申告書(以下本款において「納入申告書」という。)の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。
2  市町村長は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定するものとする。
3  市町村長は、前二項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正するものとする。
4  市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

(分離課税に係る所得割の不足金額及びその延滞金の徴収)
第三百二十八条の十  市町村の徴税吏員は、前条の規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本条、次条、第三百二十八条の十二及び第三百二十九条第一項において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2  前項の場合には、その不足金額に第三百二十八条の五第二項又は同条第三項において準用する第三百二十一条の五の二の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなければならない。
3  市町村長は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事情があると認める場合には、前項の延滞金を減免することができる。

(分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第三百二十八条の十一  納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第三百二十八条の九第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る分離課税に係る所得割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該分離課税に係る所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金を徴収しなければならない。
2  次の各号のいずれかに該当する場合においては、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一  納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第三百二十八条の九第二項の規定による決定があつた場合
二  納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第三百二十八条の九第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三  第三百二十八条の九第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3  前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該分離課税に係る所得割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4  納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割の額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5  市町村長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金の額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金の額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
6  第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

(分離課税に係る所得割の納入金の重加算金)
第三百二十八条の十二  前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金を徴収しなければならない。
2  前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同項の不申告加算金に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金を徴収しなければならない。
3  市町村長は、前項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第四項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割の額を基礎として計算した重加算金の額を徴収しない。
4  市町村長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金の額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

(分離課税に係る所得割の普通徴収)
第三百二十八条の十三  市町村は、その年において退職手当等の支払を受けた者が第三百二十八条の六第二項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第三百二十八条の五第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、第三百二十八条の四の規定にかかわらず、そのこえる金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。この場合には、第三百十九条の二から第三百二十一条の二までの規定は、適用しないものとする。
2  前項の場合には、同項の規定によつて徴収すべき税額に第三百二十八条の五第二項又は同条第三項において準用する第三百二十一条の五の二の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなければならない。
3  市町村長は、納税者が第一項の規定により普通徴収の方法によつて徴収されたことについてやむを得ない事情があると認める場合には、前項の延滞金を減免することができる。
4  第一項の場合において、納税者に交付すべき納税通知書は、遅くともその納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

(特別徴収票)
第三百二十八条の十四  第三百二十八条の五第一項に規定する特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を市町村長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

(政令への委任)
第三百二十八条の十五  第三百二十八条から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び分離課税に係る所得割の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。

(脱税、虚偽記載等の罪)
第三百二十八条の十六  第三百二十八条の五第二項の規定によつて徴収して納入すべき分離課税に係る所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票をその提出期限までに市町村長に提出せず、又は当該特別徴収票に偽りの記載をして市町村長に提出した者
二  第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票をその交付の期限までに同条に規定する退職手当等の支払を受ける者に交付せず、又は当該特別徴収票に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者
3  第一項の納入しなかつた金額が五十万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円をこえる額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、これらの項の罰金刑を科する。
5  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
     第六款 督促及び滞納処分


(市町村民税に係る督促)
第三百二十九条  納税者(特別徴収の方法によつて市町村民税を徴収される納税者を除く。以下本款において同様とする。)又は特別徴収義務者が納期限(第三百二十一条の十一又は第三百二十八条の九の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額又は不足金額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下市町村民税について同様とする。)までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2  第十五条の四第一項の規定によつて徴収猶予をした市町村民税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。
3  特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で第一項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(市町村民税に係る督促手数料)
第三百三十条  市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(市町村民税に係る滞納処分)
第三百三十一条  市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。
3  市町村民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6  前各項に定めるものその他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。

(市町村民税に係る滞納処分に関する罪)
第三百三十二条  市町村民税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第三百三十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(個人の道府県民税に係る督促、滞納処分等)
第三百三十四条  市町村は、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をする場合においては、この法律に特別の規定がある場合を除く外、当該個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金についてあわせて督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をするものとする。
     第七款 削除


第三百三十五条  削除
     第八款 犯則取締り


(市町村民税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第三百三十六条  市町村民税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第三百三十七条  前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長が、税務署長の職務は市町村長又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長がそれぞれ行い、国税局の収税官吏の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長がその職務を定めて指定するその市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する市町村の徴税吏員がそれぞれ行うものとする。この場合において、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長は、市町村民税に関する犯則事件が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長が税務署長の職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第三百三十八条  第三百三十六条の場合において、国税犯則取締法第十一条及び第十二条の規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の市町村民税に関する犯則事件の調査についてのみ、且つ、当該市の区域内に関する限り、これを準用する。

第三百三十九条  第三百三十六条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する市町村の区域外においても市町村民税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第三百四十条  第三百三十六条の場合において、市町村民税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
    第二節 固定資産税

     第一款 通則


(固定資産税に関する用語の意義)
第三百四十一条  固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。
二  土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
三  家屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。
四  償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。
五  価格 適正な時価をいう。
六  基準年度 昭和三十一年度及び昭和三十三年度並びに昭和三十三年度から起算して三年度又は三の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
七  第二年度 基準年度の翌年度をいう。
八  第三年度 第二年度の翌年度(昭和三十三年度を除く。)をいう。
九  固定資産課税台帳 土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳を総称する。
十  土地課税台帳 登記簿に登記されている土地について第三百八十一条第一項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十一  土地補充課税台帳 登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第三百八十一条第二項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十二  家屋課税台帳 登記簿に登記されている家屋(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項の専有部分の属する家屋(同法第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下「区分所有に係る家屋」という。)の専有部分が登記簿に登記されている場合においては、当該区分所有に係る家屋とする。以下固定資産税について同様とする。)について第三百八十一条第三項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十三  家屋補充課税台帳 登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第三百八十一条第四項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十四  償却資産課税台帳 償却資産について第三百八十一条第五項に規定する事項を登録した帳簿をいう。

(固定資産税の課税客体等)
第三百四十二条  固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。
2  償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第三百八十九条第一項第一号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。
3  償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。

(固定資産税の納税義務者等)
第三百四十三条  固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
2  前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
3  第一項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
4  市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によつて不明である場合においては、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。
5  農地法第四十五条第一項若しくは農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第七十八条第一項の規定によつて農林水産大臣が管理する土地又は旧相続税法(昭和二十二年法律第八十七号)第五十二条、相続税法第四十一条若しくは第四十八条の二、所得税法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第六十三号)による改正前の所得税法第五十七条の四、戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)第二十三条若しくは財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)第五十六条の規定によつて国が収納した農地については、買収し、又は収納した日から国が当該土地又は農地を他人に売り渡し、その所有権が売渡しの相手方に移転する日までの間はその使用者をもつて、その日後当該売渡しの相手方が登記簿に所有者として登記される日までの間はその売渡しの相手方をもつて、それぞれ第一項の所有者とみなす。
6  土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法による土地改良事業(独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第一項及び第十一条第一項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業及び旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業を含む。)の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところによつて仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項、第三百四十九条の三の三第三項及び第三百八十一条第八項において「仮換地等」と総称する。)の指定があつた場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定によつて管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項及び第三百八十一条第八項において「仮使用地」という。)がある場合においては、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて、仮使用地にあつては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第一項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。
7  公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十三条第一項の規定によつて使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓によつて造成する埋立地等(同法第四十二条第二項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもつて土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第二十三条第一項の規定によつて使用する埋立地等にあつては、当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、都道府県等が同条第一項の規定によつて使用し、又は国が埋立て若しくは干拓によつて造成する埋立地等にあつては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国又は都道府県が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等を使用する者で政令で定めるものを除く。)をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、これらの埋立地等が隣接する土地の所在する市町村をもつてこれらの埋立地等が所在する市町村とみなして固定資産税を課することができる。
8  信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。)が信託の引受けをした償却資産で、その信託行為の定めるところにしたがい当該信託会社が他の者にこれを譲渡することを条件として当該他の者に賃貸しているものについては、当該償却資産が当該他の者の事業の用に供するものであるときは、当該他の者をもつて第一項の所有者とみなす。
9  家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第一項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる。

第三百四十四条  削除

第三百四十五条  削除

第三百四十六条  削除

第三百四十七条  削除

(固定資産税の非課税の範囲)
第三百四十八条  市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
2  固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
一  国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
一の二  皇室経済法第七条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
二  独立行政法人水資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二の二  削除
二の三  削除
二の四  削除
二の五  鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの
二の六  公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置
二の七  既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの
二の八  鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が都市計画法第七条第一項の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は跨線道路橋で、政令で定めるもの
三  宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
四  墓地
五  公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
六  公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
七  保安林に係る土地(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)
七の二  自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの
八  文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された家屋又はその敷地
八の二  文化財保護法第百四十四条第一項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの
九  学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産
九の二  医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
十  社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第十号の六までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の二  社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の三  社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の四  社会福祉法人が障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産
十の五  社会福祉法人その他政令で定める者が介護保険法第百十五条の四十五第一項に規定する包括的支援事業の用に供する固定資産
十の六  第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の七  更生保護法人が更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一  第九号の二から第十号の六までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の二  独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の三  農業協同組合法、消費生活協同組合法及び水産業協同組合法による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産
十一の四  健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合(以下この号において「健康保険組合等」という。)が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産
十一の五  医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の六  独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第十三条第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十二  公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十三  日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項から第三項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十三の二  都道府県農業会議及び全国農業会議所が直接その事業の用に供する償却資産
十四  商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの
十五  削除
十六  独立行政法人労働者健康福祉機構が独立行政法人労働者健康福祉機構法第十二条第一項第一号、第二号、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七  独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七の二  独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十八  独立行政法人日本万国博覧会記念機構が独立行政法人日本万国博覧会記念機構法第十条第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九  独立行政法人雇用・能力開発機構が独立行政法人雇用・能力開発機構法第十一条第一項第一号、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九の二  独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第十一条第一項第四号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十  削除
二十一  削除
二十二  独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十三  削除
二十四  漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十五  削除
二十六  公益社団法人又は公益財団法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
二十七  削除
二十八  独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十九  独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第六号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十  日本下水道事業団が日本下水道事業団法第二十六条第一項第四号又は第五号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十一  削除
三十二  独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第十八条第一項各号に定める工事(同条第四項(被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る施設の用に供されるものとして取得した土地
三十三  削除
三十四  独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第十三条第一項第二号及び第三号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第二十五条の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの
三十五  旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。第三百四十九条の三第二十項において「旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社(第五項において「旅客会社等」という。)が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの
三十六  独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十四条第一項第一号から第四号まで及び第十号に規定する業務の用に供する固定資産並びに独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により承継し、かつ、直接農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十七  独立行政法人水産総合研究センターが独立行政法人水産総合研究センター法第十一条第一項第一号から第四号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十八  独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一項第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十九  独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十  独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの
四十一  独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構が独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法第十六条第一号から第三号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十二  日本司法支援センターが総合法律支援法第三十条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十三  独立行政法人医薬基盤研究所が独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十四  独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法第十一条第一号から第三号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
3  市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。
4  市町村は、森林組合法、農業協同組合法、農業災害補償法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)による組合(信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第三百四十九条の三第二十六項において同じ。)を除く。)及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、厚生年金基金及び企業年金連合会、企業年金基金、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、漁船保険中央会、たばこ耕作組合、輸出水産業組合並びに土地改良事業団体連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。
5  市町村は、旅客会社等が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十二条第一項第三号又は第六号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第二項第二号の五に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
6  市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)、国立大学法人等が所有する固定資産(当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものを除く。)及び日本年金機構が所有する固定資産(日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
7  市町村は、非課税独立行政法人で政令で定めるものが公益社団法人又は公益財団法人から無償で借り受けて直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
8  市町村は、非課税地方独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)及び公立大学法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する公立大学法人以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
9  市町村は、外国の政府が所有する次に掲げる施設の用に供する固定資産に対しては、固定資産税を課することができない。ただし、第三号に掲げる施設の用に供する固定資産については、外国が固定資産税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する固定資産に対して課する場合においては、この限りでない。
一  大使館、公使館又は領事館
二  専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
三  専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
10  市町村長は、当該年度の前年度分の固定資産税について第二項本文又は第四項から前項までの規定の適用を受けた固定資産で当該年度において新たに固定資産税を課することとなるものがある場合においては、第四百十一条第一項の規定による固定資産の価格等の登録後遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知するように努めなければならない。

(土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準)
第三百四十九条  基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。
2  基準年度の土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第二年度の固定資産税の賦課期日において次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
一  地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情
二  市町村の廃置分合又は境界変更
3  基準年度の土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(第二年度において前項ただし書に掲げる事情があつたため、同項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする。以下本項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第三年度の固定資産税の賦課期日において前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
4  第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第二年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
5  第二年度の土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、第二年度の土地又は家屋について、第三年度の固定資産税の賦課期日において第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
6  第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第三年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

(償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)
第三百四十九条の二  償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。

(変電又は送電施設等に対する固定資産税の課税標準等の特例)
第三百四十九条の三  電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者(以下この項において「電気事業者」という。)により新たに建設された変電所又は送電施設の用に供する償却資産で当該電気事業者がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格(償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下この条において同じ。)の三分の一(当該償却資産のうち変電所の用に供するものにあつては、当該償却資産の価格の五分の三)の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の二(当該償却資産のうち変電所の用に供するものにあつては、当該償却資産の価格の四分の三)の額とする。
2  鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の二の額とする。ただし、当該構築物のうち、鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設に係る線路設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該線路設備の価格の三分の一(当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該線路設備の価格の六分の一)の額とする。
3  ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項 の一般ガス事業者又は同条第四項の簡易ガス事業者が新設した同条第一項 の一般ガス事業又は同条第三項の簡易ガス事業の用に供する償却資産(同条第一項 の一般ガス事業の用に供する償却資産については、同条第二項 の一般ガス事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)でガスの製造及び供給の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
4  農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置の価格の二分の一の額とする。
5  主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「外航船舶」という。)又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「準外航船舶」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、外航船舶にあつては当該外航船舶の価格の六分の一の額(外航船舶のうち、主として外国貿易のため外国航路に就航する船舶として総務省令で定めるものにあつては、当該額に五分の三を乗じて得た額)とし、準外航船舶にあつては当該準外航船舶の価格の四分の一の額とする。
6  外航船舶及び準外航船舶以外の船舶(専ら遊覧の用に供するものその他の総務省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の二分の一の額とする。
7  前項に規定する外航船舶及び準外航船舶以外の船舶のうち、離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第二項に規定する離島航路事業者が専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。
8  国際路線に就航する航空機で航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条の許可を受けた者が運航するもののうち総務省令で定めるもの(以下この項において「国際航空機」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機の価格の五分の一の額(国際航空機のうち、国際路線専用機として総務省令で定めるものにあつては二分の一を、国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものにあつては三分の二を当該額に乗じて得た額)とする。
9  主として離島路線として総務省令で定める路線に就航する航空機で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が当該航空機に係る第三百四十三条第一項の所有者(同条第八項の規定により所有者とみなされる者を含む。)であり、かつ、当該許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の一の額とし、その後三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の二の額とする。ただし、当該航空機のうち、特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該航空機の価格の四分の一の額とする。
10  日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあつては、償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下同じ。)の二分の一の額とする。この場合において、当該固定資産税に係る償却資産は、第三百四十一条第四号の規定にかかわらず、同号の償却資産で放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第七十四条第一項の財産目録に登録されるべきものとする。
11  独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置する独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
12  文化財保護法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財又は同法第九十条第三項に規定する登録有形民俗文化財である家屋、同法第百三十三条に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地並びに同法第百三十四条第一項に規定する重要文化的景観を形成している家屋で政令で定めるもの及び当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
13  全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道の路線のうち、東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の軌間の拡張又は線路の増設をするために敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は第二項の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の六分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の一の額とする。
14  本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の六分の一の額(第二項又は第二十七項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の六分の一の額)とする。
15  鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、河川その他公共の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を生じた鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された線路設備又は電路設備(第二項本文の規定に該当するものを除く。以下この項において「線路設備等」という。)を取得して事業の用に供する場合には、当該線路設備等に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該線路設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の三分の二(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の六分の一)の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の六分の五(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の三分の一)の額とする。
16  独立行政法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一項第三号又は第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
17  独立行政法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接独立行政法人海洋研究開発機構法第十七条第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
18  熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三条の規定による許可を受けた熱供給事業者が新設した同法第二条第二項の熱供給事業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
19  独立行政法人水資源機構が所有するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(第三百四十八条第二項第二号に掲げる家屋及び償却資産を除く。)のうち水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
20  日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第八項の規定により旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線に係る鉄道施設の譲渡を受けた者、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下この項において「債務等処理法」という。)附則第六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号。以下「旧日本国有鉄道清算事業団法」という。)附則第十三条第一項の規定により債務等処理法附則第二条第一項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)から無償で旧日本国有鉄道清算事業団法附則第十三条第一項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下この項において「機構法」という。)附則第十八条の規定による改正前の債務等処理法(以下この項において「旧債務等処理法」という。)第二十四条第一項の規定により機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団から無償で旧債務等処理法第二十四条第一項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者がこれらの鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるものを鉄道事業の用に供する場合には、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額(第二項、第十五項又は第二十七項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の四分の一の額)とする。
21  独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一項第一号若しくは第二号又は基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第十一条第一号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
22  独立行政法人科学技術振興機構が所有し、かつ、直接独立行政法人科学技術振興機構法第十八条第一号、第三号(同条第一号に係る部分に限る。)、第六号イ又は第八号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
23  独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供する土地(第三百四十八条第二項第三十六号に掲げる土地を除く。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一(当該土地のうちほ場の用に供するものにあつては、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一)の額とする。
24  関西国際空港株式会社が所有し、又は関西国際空港株式会社法第七条第一項第二号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
25  大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第七条第一項に規定する特定鉄道事業者で政令で定めるものが同法第六条に規定する同意基本計画に定める同法第四条第三項第一号に規定する特定鉄道の路線で新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は第二項の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の四分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の二分の一の額とする。
26  信用協同組合及び信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
27  鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この項において「鉄道事業者等」という。)により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者等がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の五分の三の額とする。
28  中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
29  外国貿易のため外国航路に就航する船舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四の額とする。

(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)
第三百四十九条の三の二  専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第十二項を除く。)の規定の適用を受けるものを除く。以下この条、次条第一項、第三百五十二条の二第一項及び第三項並びに第三百八十四条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条及び前条第十二項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
2  住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、前条第十二項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
一  住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地
二  住宅用地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び第三百八十四条第一項において「住居の数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地
3  前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(被災住宅用地等に対する固定資産税の課税標準の特例)
第三百四十九条の三の三  震災、風水害、火災その他の災害(以下この項及び第三項並びに第三百五十二条の二第三項及び第六項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で当該震災等の発生した日の属する年(以下この項において「被災年」という。)の一月一日(当該震災等の発生した日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年の一月一日)を賦課期日とする年度(以下この条及び第三百五十二条の二において「被災年度」という。)分の固定資産税について前条の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、当該被災年度の翌年度又は翌々年度(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項及び第五項の規定による避難のための立退きの勧告若しくは指示、同法第六十一条第一項の規定による避難のための立退きの指示又は同法第六十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による警戒区域の設定(以下この項において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、同法第六十条第四項(同法第六十一条第三項において準用する場合を含む。)及び第五項の規定による公示の日又は当該警戒区域が警戒区域でなくなつた日(以下この項において「避難等解除日」という。)の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の一月一日以後三年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度。以下この条において同じ。)に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で被災年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第三項及び第三百八十四条の二において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の一月一日以後三年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分。以下この条及び第三百五十二条の二において同じ。)の固定資産税については、当該土地を当該各年度に係る賦課期日において住宅用地として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(前条第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、前条第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「次条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
2  被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下本項及び第三百八十四条の二において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、当該被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第四項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3  震災等の発生した日の属する年の一月二日(震災等の発生した日が一月一日である場合にあつては、当該日の属する年の前年の一月二日)以後に使用し、又は収益することができることとなつた仮換地等(以下本項及び次項、第三百五十二条の二並びに第三百八十四条の二において「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「土地以外の土地の全部又は一部で被災年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第三項及び第三百八十四条の二において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「次条第一項」とあるのは「次条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項」とする。
4  特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「次条第三項」とあるのは「次条第四項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。

(大規模の償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例等)
第三百四十九条の四  市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市を除く。以下本項、次項、第五項及び第七項並びに次条において同じ。)は、一の納税義務者が所有する償却資産で、その価額(第三百四十九条の二及び第三百四十九条の三の規定によつて固定資産税の課税標準となるべき額をいう。以下本条及び次条において同様とする。)の合計額が次の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えるもの(以下「大規模の償却資産」という。)に対しては、第三百四十九条の二及び第三百四十九条の三の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる金額(人口三万人以上の市町村にあつては、当該大規模の償却資産の価額の十分の四の額が当該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額を超えるときは、当該大規模の償却資産の価額の十分の四の額)を課税標準として固定資産税を課するものとする。
市町村の区分 金額
人口五千人未満の町村 五億円
人口五千人以上一万人未満の市町村 人口六千人未満の場合にあつては五億四千四百万円、人口六千人以上の場合にあつては五億四千四百万円に人口五千人から計算して人口千人を増すごとに四千四百万円を加算した額
人口一万人以上三万人未満の市町村 人口一万二千人未満の場合にあつては七億六千八百万円、人口一万二千人以上の場合にあつては七億六千八百万円に人口一万人から計算して人口二千人を増すごとに四千八百万円を加算した額
人口三万人以上二十万人未満の市町村 人口三万五千人未満の場合にあつては十二億八千万円、人口三万五千人以上の場合にあつては十二億八千万円に人口三万人から計算して人口五千人を増すごとに八千万円を加算した額
人口二十万人以上の市 四十億円


2  前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額からこれに算入された大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第二項の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。以下本項において同様とする。)を控除した額に、当該大規模の償却資産について前項の規定を適用した場合において当該年度分として課することができる固定資産税の税収入見込額を加算した額(「基準財政収入見込額」という。以下本項及び次条において同様とする。)が、前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額(「前年度の基準財政需要額」という。以下本項及び次条において同様とする。)の百分の百六十に満たないこととなる市町村については、同項の規定によつて当該市町村が当該大規模の償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき金額(以下本項及び次条第二項から第四項までにおいて「大規模の償却資産に係る課税定額」という。)を、基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の百分の百六十に達することとなるように増額して同項の規定を適用する。この場合において、当該市町村に大規模の償却資産が二以上あるときは、当該大規模の償却資産のうち価額の低いものから順次当該価額を限度として当該市町村の基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の百分の百六十に達することとなるように当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するものとする。
3  前項の場合において、前年度の初日後当該年度の賦課期日までの間に市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村及び廃置分合又は境界変更後存続する市町村で前年度の地方交付税の額の算定について他の法律の規定により当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の四月一日においてなお従前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定されたものの前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、総務省令で定める。
4  前二項の基準財政収入額又は基準財政需要額については、法律の制定又は改廃により当該年度の地方交付税の算定の基礎となるべき基準財政収入額若しくは基準財政需要額と著しく異なることとなる場合又は普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度以後五箇年度内に発見された場合に限り、総務省令で定める場合を除く。)においては、総務省令で定めるところにより、必要な補正をするものとする。
5  第一項の表を適用する場合における市町村の人口は、官報に公示された最近の人口によるものとする。但し、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の人口は、総務省令で定めるところによつて計算したものによる。
6  市町村長は、第四百十条第一項の規定によつて価額を決定した場合、第四百十七条第一項の規定によつて価額を決定し、若しくは修正した場合又は第三百八十九条第一項若しくは第四百十七条第二項の規定による配分の通知を受けた場合において、一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなるときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該価額の合計額その他必要な事項を道府県知事及び当該納税義務者に通知しなければならない。
7  道府県知事は、第三百八十九条第一項又は第四百十七条第二項の規定によつて市町村に固定資産の価額を配分する場合において、当該市町村において一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金額をこえることとなるときは、第三百八十九条第一項、第三百九十三条又は第四百十七条第二項の規定による市町村長及び所有者に対する通知にその旨をあわせて記載しなければならない。
8  総務大臣は、第三百八十九条第一項又は第四百十七条第二項の規定によつて市町村に配分した一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金額をこえることとなる場合においては、総務省令で定めるところにより、第三百八十九条第一項、第三百九十三条又は第四百十七条第二項の規定による市町村長及び所有者に対する通知にあわせて当該価額の合計額その他必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。

(新設大規模償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例)
第三百四十九条の五  市町村は、一の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下本項において「一の工場」と総称する。)(一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供するもののうち、その価額の合計額が、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度間のうちいずれか一の年度において、前条第一項の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額をこえることとなるもの(以下本条及び第七百四十条において「新設大規模償却資産」という。)がある場合においては、当該こえることとなつた最初の年度(以下本条において「第一適用年度」という。)から六年度分の固定資産税に限り、その間において当該新設大規模償却資産の価額の合計額が同表の下欄に掲げる金額に満たないこととなつた場合においても、当該新設大規模償却資産又は当該納税義務者が所有する第一適用年度を異にする他の新設大規模償却資産若しくはこれらの新設大規模償却資産以外の償却資産を区分し、それぞれを各別に一の納税義務者が所有するものとみなして、第三百四十九条の二、第三百四十九条の三、前条及び次項から第五項までの規定により、当該新設大規模償却資産又は当該納税義務者が所有する第一適用年度を異にする他の新設大規模償却資産若しくはこれらの新設大規模償却資産以外の償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき金額を算定し、当該金額を課税標準として固定資産税を課するものとする。この場合において、一の納税義務者が一の市町村の区域内において第一適用年度を同じくする二以上の新設大規模償却資産を所有するときは、これらの新設大規模償却資産をあわせて一の新設大規模償却資産とみなす。
2  新設大規模償却資産に対して課する第一適用年度から六年度分の固定資産税に限り、それぞれ前条第二項から第四項までの規定の例によつて算定した基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないこととなる市町村については、同条第二項の規定にかかわらず、当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を、それぞれ基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の当該各号に掲げる割合に達することとなるように増額して同条第一項の規定を適用するものとする。
一  当該年度が第一適用年度又は第一適用年度の翌年度(以下本条において「第二適用年度」という。)に該当することとなる新設大規模償却資産(以下本条において「第一次新設大規模償却資産」という。)にあつては、百分の二百二十
二  当該年度が第二適用年度の翌年度(以下本条において「第三適用年度」という。)又は第三適用年度の翌年度(以下本条において「第四適用年度」という。)に該当することとなる新設大規模償却資産(以下本条において「第二次新設大規模償却資産」という。)にあつては、百分の二百
三  当該年度が第四適用年度の翌年度(以下本条において「第五適用年度」という。)又は第五適用年度の翌年度に該当することとなる新設大規模償却資産(以下本条において「第三次新設大規模償却資産」という。)にあつては、百分の百八十
3  前項の場合において、一の市町村の区域内にそれぞれ二以上の第一次新設大規模償却資産、第二次新設大規模償却資産又は第三次新設大規模償却資産があるときは、それぞれの新設大規模償却資産ごとに、当該新設大規模償却資産のうち価額の低いものから順次当該価額を限度として、当該市町村の前条第二項から第四項までの規定の例によつて算定した基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の、第一次新設大規模償却資産にあつては百分の二百二十、第二次新設大規模償却資産にあつては百分の二百、第三次新設大規模償却資産にあつては百分の百八十に達することとなるように当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するものとする。
4  一の市町村の区域内に第一次新設大規模償却資産、第二次新設大規模償却資産又は第三次新設大規模償却資産のいずれか二以上がある場合及び新設大規模償却資産と新設大規模償却資産以外の大規模の償却資産とがある場合における当該新設大規模償却資産又は当該大規模の償却資産について当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するための計算方法は、総務省令で定める。
5  前四項に定めるもののほか、新設大規模償却資産に対して課する固定資産税の課税標準額の算定について必要な事項は、政令で定める。

(固定資産税の税率)
第三百五十条  固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。
2  市町村は、当該市町村の固定資産税の一の納税義務者であつてその所有する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額が当該市町村の区域内に所在する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額の三分の二を超えるものがある場合において、固定資産税の税率を定め、又はこれを変更して百分の一・七を超える税率で固定資産税を課する旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該納税義務者の意見を聴くものとする。

(固定資産税の免税点)
第三百五十一条  市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては三十万円、家屋にあつては二十万円、償却資産にあつては百五十万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、その額がそれぞれ三十万円、二十万円又は百五十万円に満たないときであつても、固定資産税を課することができる。

(区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税)
第三百五十二条  区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋の専有部分に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項の区分所有者(以下固定資産税について「区分所有者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該家屋に係る固定資産税額を当該区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る同法第十四条第一項から第三項までの規定による割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度等について著しい差違がある場合においては、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)によつてあん分した額を、当該各区分所有者の当該家屋に係る固定資産税として納付する義務を負う。
2  前項の場合又は区分所有者全員の共有に属する共用部分がない場合においては、建物の区分所有等に関する法律第十一条第二項又は第二十七条第一項の規定による規約(都市再開発法第八十八条第四項の規定によりみなされるものを含む。)により区分所有者又は管理者が所有する当該区分所有に係る家屋の共用部分については、当該共用部分を当該家屋の専有部分に係る区分所有者全員(建物の区分所有等に関する法律第十一条第一項ただし書の共用部分については、同項ただし書の区分所有者全員)の共有に属するものとみなして、前項の規定を適用する。

(区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地等に対して課する固定資産税)
第三百五十二条の二  区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地(以下本項、次項及び第五項において「共用土地」という。)で次に掲げる要件を満たすものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る納税義務者で当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の各区分所有者であるもの(当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の一の専有部分を二以上の者が共有する場合においては、当該専有部分に関しては、これらの二以上の者を一の区分所有者とする。以下本項及び第五項において「共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産税額を当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合(当該共用土地が住宅用地である部分及び住宅用地以外である部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合においては、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)によつてあん分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
一  当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員によつて共有されているものであること。
二  当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合が、その者の当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定による割合と一致するものであること。
2  共用土地に係る区分所有に係る家屋に区分所有者全員の共有に属する共用部分がない場合においては、前条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「前項の規定」とあるのは、「次条第一項の規定」と読み替えるものとする。
3  震災等により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下本項及び第六項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で被災年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受けたもの(震災等の発生した日以後に分割された土地を除く。以下本項及び次項において「被災共用土地」という。)に対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合においては、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下本項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合においては、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)によつてあん分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4  特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三百四十九条の三の三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同条第一項」とする。
5  第一項に定めるもののほか、同項第一号に掲げる要件に該当する共用土地で同項第二号に掲げる要件に該当しないものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る共用土地納税義務者全員の合意により同項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合によつて当該共用土地に係る固定資産税額をあん分することを、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定によるあん分の方法を参酌し、当該割合によりあん分することが適当であると認めたときは、当該共用土地に係る各共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産税額を当該割合によつてあん分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
6  被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で被災年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けたもの(震災等の発生した日以後に分割された土地を除く。以下本項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合においては、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下本項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により第三項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合によつて当該特定被災共用土地に係る固定資産税額をあん分することを、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定によるあん分の方法を参酌し、当該割合によりあん分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合によつてあん分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
7  特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。

(固定資産税に係る徴税吏員等の質問検査権)
第三百五十三条  市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号、第三百九十六条第一項並びに第三百九十七条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務者又は納税義務があると認められる者
二  前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三  前二号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2  前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項及び第三百九十六条第二項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項及び第三百九十六条第二項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3  第一項の場合においては、当該徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4  固定資産税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第三百七十三条第七項の定めるところによる。
5  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(固定資産税に係る検査拒否等に関する罪)
第三百五十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は、二十万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)
第三百五十四条の二  市町村長が固定資産税の賦課徴収について、政府に対し、固定資産税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該納税義務者の所得税若しくは法人税に係る課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。この場合において、政府が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該関係書類を閲覧させ、又は記録させるときは、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務省令で定める基準に従つて行うものとする。

(固定資産税の納税管理人)
第三百五十五条  固定資産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(固定資産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第三百五十六条  前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第三百五十七条  市町村は、第三百五十五条第二項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(固定資産税の脱税に関する罪)
第三百五十八条  詐偽その他不正の行為によつて固定資産税の全部又は一部を免かれた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2  前項の免かれた税額が百万円をこえる場合においては、情状に因り、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円をこえる額でその免かれた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第三百五十八条の二  第三百八十条第一項の規定による備付け、第三百八十一条第八項の規定による作成、第三百八十二条の二第一項の規定による閲覧、第三百八十七条第一項の規定による備付け、同条第三項の規定による閲覧、第四百十五条第一項の規定による作成、第四百十六条第一項の規定による縦覧、第四百十九条第四項の規定による作成及び同条第六項の規定による縦覧については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条、第五条及び第六条の規定は、適用しない。
     第二款 賦課及び徴収


(固定資産税の賦課期日)
第三百五十九条  固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

第三百六十条  削除

第三百六十一条  削除

(固定資産税の納期)
第三百六十二条  固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
2  固定資産税額(第三百六十四条第十項の規定によつて都市計画税をあわせて徴収する場合にあつては、固定資産税額と都市計画税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。

第三百六十三条  削除

(固定資産税の徴収の方法等)
第三百六十四条  固定資産税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2  固定資産税を徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書に記載すべき課税標準額は、土地、家屋及び償却資産の価額並びにこれらの合計額とする。
3  市町村は、土地又は家屋に対して課する固定資産税を徴収しようとする場合においては、総務省令で定めるところによつて、次の各号に掲げる固定資産税の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した文書(以下「課税明細書」という。)を当該納税者に交付しなければならない。
一 土地に対して課する固定資産税 当該土地について土地課税台帳等に登録された所在、地番、地目、地積及び当該年度の固定資産税に係る価格
二 家屋に対して課する固定資産税 当該家屋について家屋課税台帳等に登録された所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び当該年度の固定資産税に係る価格
4  市町村は、前項各号に定める事項のほか、第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地又は家屋については、当該土地の前項第一号の価格又は当該家屋の同項第二号の価格にそれぞれ第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の二の規定に定める率を乗じて得た金額を課税明細書に記載しなければならない。
5  市町村は、第三百八十九条第一項各号に掲げる固定資産(移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税については、当該固定資産について第三百九十四条の規定に基づいて申告すべき者が同条に規定する期限までに申告しなかつたことその他やむを得ない理由があることにより第二項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る第三百八十九条第一項の規定による通知が行われなかつた場合においては、当該通知が行われる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税に限り、当該固定資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格(第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける固定資産にあつては、当該固定資産の価格にそれぞれこれらの規定に定める率を乗じて得た額とし、第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定によつて当該市町村が前年度の固定資産税の課税標準とすべき額とする。第八項第一号において同じ。)を課税標準として仮に算定した額(以下本条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該固定資産に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。ただし、当該徴収することができる額の総額は、仮算定税額の二分の一に相当する額を超えることができない。
6  市町村は、前項の規定によつて固定資産税を賦課した後において第三百八十九条第一項の規定による通知が行われ、当該通知に基づいて算定した当該年度分の固定資産税額(以下本項及び第八項第二号において「本算定税額」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たない場合においては、当該通知が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超える場合においては、第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
7  市町村は、第五項の規定によつて固定資産税を徴収する場合において納税者に交付する納税通知書は、第二項の規定にかかわらず、第五項の固定資産以外の固定資産と区分して、交付しなければならない。この場合においては、同項の固定資産に対して課する固定資産税及び同項の固定資産以外の固定資産に対して課する固定資産税については、それぞれ一の地方税とみなして、第二十条の四の二の規定を適用する。
8  前項の納税通知書には、総務省令の定めるところによつて、次の各号に掲げる事項その他必要な事項を記載しなければならない。
一  納税通知書に記載された第五項の固定資産の課税標準額及び税額は、それぞれ当該固定資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格及びこれを課税標準として仮に算定した税額であること。
二  既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては、第三百八十九条第一項の規定による通知が行われた日以後の納期において、その不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においては、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
9  第二項若しくは第七項の納税通知書又は第三項の課税明細書は、遅くとも、納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
10  市町村は、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該納税者に係る都市計画税をあわせて賦課し、及び徴収することができる。

(仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出等)
第三百六十四条の二  前条第五項の固定資産に係る当該年度分の固定資産税額が仮算定税額の二分の一に相当する額に満たないこととなると認められる場合においては、同項の規定によつて当該固定資産に係る固定資産税を徴収されることとなる者は、同条第七項の納税通知書の交付を受けた日から三十日以内に市町村長に同条第五項の規定によつて徴収される固定資産税額の修正を申し出ることができる。
2  前項の規定による修正の申出は、文書をもつてしなければならない。
3  第一項の修正の申出に対する市町村長の決定は、その申出を受理した日から三十日以内にしなければならない。
4  第一項の修正の申出に対する決定は、文書で行い、かつ、理由を付けてその申出をした者に交付しなければならない。この場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市町村長は、当該固定資産に係る当該年度分の固定資産税額の見積額を基礎として、前条第五項の規定によつて徴収する固定資産税額を修正しなければならない。
5  第一項の修正の申出に関する書類を郵便又は信書便で提出した場合における同項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
6  第三項の規定による決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

(固定資産税に係る納期前の納付)
第三百六十五条  固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
2  前項の規定によつて固定資産税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。但し、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、この限りでない。
3  前項の報奨金の額は、第一項の規定によつて納期前に納付した税額の百分の一に、納期前に係る月数(一月未満の端数がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とする。)を乗じて得た額をこえることができない。

第三百六十六条  削除

(固定資産税の減免)
第三百六十七条  市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。

(申請又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)
第三百六十八条  市町村長は、不動産登記法第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項、第五十一条第一項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。)、第二項若しくは第三項若しくは第五十七条の規定によつて登記所に登記の申請をする義務がある者、第三百八十三条若しくは第七百四十五条第一項において準用する第三百八十三条の規定によつて市町村長若しくは道府県知事に申告をする義務がある者又は第三百九十四条の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣に申告をする義務がある者がそのすべき申請又は申告をしなかつたこと又は虚偽の申請又は申告をしたことにより第四百十七条又は第七百四十三条第二項の規定によつて当該固定資産の価格(土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)を、償却資産にあつては賦課期日における価格をいう。以下同様とする。)を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合においては、直ちにその不足税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下本条において「不足税額」という。)を追徴しなければならない。ただし、不足税額と既に市町村長が徴収した固定資産税額との合計額が第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定によつて当該市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額に対する固定資産税額を超えることとなる場合においては、当該市町村長が追徴すべき不足税額は、既に徴収した固定資産税額と同条の規定によつて当該市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額に対する固定資産税額との差額を限度としなければならない。
2  前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に、第三百六十二条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下固定資産税について同様とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  市町村長は、納税者が第一項の規定によつて不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(納期限後に納付する固定資産税の延滞金)
第三百六十九条  固定資産税の納税者は、第三百六十二条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2  市町村長は、納税者が前項の納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。

第三百七十条  削除
     第三款 督促及び滞納処分


(固定資産税に係る督促)
第三百七十一条  納税者が納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2  特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(固定資産税に係る督促手数料)
第三百七十二条  市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(固定資産税に係る滞納処分)
第三百七十三条  固定資産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3  固定資産税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6  第三百六十四条第五項の規定によつて徴収する固定資産税について滞納処分をする場合においては、当該固定資産について第三百八十九条第一項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
7  前各項に定めるものその他固定資産税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
8  第一項から第五項まで及び前項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。

(固定資産税に係る滞納処分に関する罪)
第三百七十四条  固定資産税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第三百七十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第三百七十六条  削除

第三百七十七条  削除

第三百七十八条  削除

第三百七十九条  削除
     第四款 固定資産課税台帳


(固定資産課税台帳等の備付け)
第三百八十条  市町村は、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、固定資産課税台帳を備えなければならない。
2  市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下本節において同じ。)の備付けをもつて行うことができる。
3  市町村は、第一項の固定資産課税台帳のほか、当該市町村の条例の定めるところによつて、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料を備えて逐次これを整えなければならない。

(固定資産課税台帳の登録事項)
第三百八十一条  市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定めるところによつて、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第二十七条第三号及び第三十四条第一項各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該土地の基準年度の価格又は比準価格(第三百四十三条第二項後段及び同条第四項の場合にあつては、当該各項の規定によつて固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。
2  市町村長は、土地補充課税台帳に、総務省令で定めるところによつて、登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、地番、地目、地積及び基準年度の価格又は比準価格を登録しなければならない。
3  市町村長は、家屋課税台帳に、総務省令で定めるところによつて、登記簿に登記されている家屋について不動産登記法第二十七条第三号及び第四十四条第一項各号に掲げる登記事項、所有権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該家屋の基準年度の価格又は比準価格(第三百四十三条第二項後段及び同条第四項の場合にあつては、当該各項の規定によつて固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。
4  市町村長は、家屋補充課税台帳に、総務省令で定めるところによつて、登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び基準年度の価格又は比準価格を登録しなければならない。
5  市町村長は、償却資産課税台帳に、総務省令で定めるところによつて、償却資産の所有者(第三百四十三条第八項及び第九項の場合にあつては、これらの規定によつて所有者とみなされる者とする。第三百八十三条並びに第七百四十二条第一項及び第三項において同じ。)の住所及び氏名又は名称並びにその所在、種類、数量及び価格を登録しなければならない。
6  市町村長は、前五項に定めるものの外、第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける固定資産については当該固定資産の価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た金額を、第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定の適用を受ける償却資産についてはこれらの規定によつて市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
7  市町村長は、登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合においては、当該土地又は家屋の所在地を管轄する登記所にそのすべき登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができる。この場合において、当該登記所は、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その申出に係る登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとり、その申出を相当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨を市町村長に通知しなければならない。
8  市町村長は、第三百四十三条第六項の規定に基づいて仮換地等、仮使用地、保留地又は換地に係る同条第一項の所有者とみなされる者に対して固定資産税を課する場合においては、総務省令で定めるところによつて、当該仮換地等、仮使用地、保留地又は換地の所有者とみなされる者の住所、氏名又は名称並びにその所在、地目、地積及び基準年度の価格又は比準価格を別紙に登録して、これを当該仮換地等若しくは換地に対応する従前の土地又は仮使用地若しくは保留地が登録されている土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付しなければならない。この場合においては、当該従前の土地又は仮使用地若しくは保留地については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に基準年度の価格又は比準価格を登録することを要しないものとし、当該土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付した別紙は、この法律の規定の適用については、土地補充課税台帳とみなす。
9  市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。

(登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載)
第三百八十二条  登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、十日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。
2  前項の規定は、所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記若しくは百年より長い存続期間を百年より短い存続期間に変更する地上権の変更の登記をした場合に準用する。ただし、登記簿の表題部に記録した所有者のために所有権の保存の登記をした場合又は当該登記を抹消した場合は、この限りでない。
3  市町村長は、前二項の規定による登記所からの通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該土地又は家屋についての異動を土地課税台帳又は家屋課税台帳に記載(当該土地課税台帳又は家屋課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。以下本項において同じ。)をし、又はこれに記載をされた事項を訂正しなければならない。

(固定資産課税台帳の閲覧)
第三百八十二条の二  市町村長は、納税義務者その他の政令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関する事項が記載(当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。次項、次条及び第三百九十四条において同じ。)をされている部分又はその写し(当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項を記載した書類。次項及び第三百八十七条第三項において同じ。)をこれらの者の閲覧に供しなければならない。
2  市町村長は、前項の規定により固定資産課税台帳又はその写しを閲覧に供する場合においては、固定資産課税台帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲覧に供することができる。

(固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付)
第三百八十二条の三  市町村長は、第二十条の十の規定によるもののほか、政令で定める者の請求があつたときは、これらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関して固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものについての証明書を交付しなければならない。

(固定資産の申告)
第三百八十三条  固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者(第三百八十九条第一項の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第七百四十二条第一項若しくは第三項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。)は、総務省令の定めるところによつて、毎年一月一日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を一月三十一日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。

第三百八十四条  市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途、その上に存する住居の数その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる。ただし、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅用地の所有者が引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。
2  市町村長は、当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該土地の所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、その旨を申告させることができる。

第三百八十四条の二  市町村長は、被災住宅用地の所有者等が第三百四十九条の三の三第一項の規定の適用を受けようとする場合、被災住宅用地の共有者等が同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けようとする場合、特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である被災住宅用地の所有者等が同条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定の適用を受けようとする場合又は特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者若しくは共有者である被災住宅用地の共有者等が同条第四項において準用する同条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その者に、当該市町村の条例の定めるところにより、その旨を申告させることができる。

(固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪)
第三百八十五条  前三条の規定によつて申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(固定資産に係る不申告に関する過料)
第三百八十六条  市町村は、固定資産の所有者(第三百四十三条第八項及び第九項の場合にあつては、これらの規定によつて所有者とみなされる者とする。第三百九十三条及び第三百九十四条において同じ。)が第三百八十三条又は第三百八十四条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(土地名寄帳及び家屋名寄帳)
第三百八十七条  市町村は、その市町村内の土地及び家屋について、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。
2  市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行うことができる。
3  市町村長は、納税義務者から第三百八十二条の二第一項の規定による求めがあつたときは、土地名寄帳又は家屋名寄帳に固定資産課税台帳の登録事項と同一の事項が記載(当該土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。次項において同じ。)をされている場合に限り、同条第一項の規定により当該納税義務者の閲覧に供するものとされる固定資産課税台帳又はその写しに代えて、土地名寄帳若しくはその写し(当該土地名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該土地名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)又は家屋名寄帳若しくはその写し(当該家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該家屋名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該納税義務者の閲覧に供することができる。
4  市町村長は、前項の規定により土地名寄帳若しくはその写し又は家屋名寄帳若しくはその写しを閲覧に供する場合においては、土地名寄帳又は家屋名寄帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲覧に供することができる。
     第五款 固定資産の評価及び価格の決定


(固定資産税に係る総務大臣の任務)
第三百八十八条  総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない。この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定めることができる。
2  総務大臣は、前項の固定資産評価基準を定めようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
3  総務大臣は、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関する資料及び固定資産税の統計を作成するための標準様式を定めて、これを市町村長に示さなければならない。
4  総務大臣は、固定資産の評価に関して市町村長に対し、左の各号に掲げる技術的援助を与えなければならない。
一  市町村の固定資産評価員が固定資産を評価するために必要な評価の手引その他の資料を作成すること。
二  市町村の固定資産評価員が評価をすることが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。

(道府県知事又は総務大臣の評価の権限等)
第三百八十九条  道府県知事(次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣とする。以下この条において同じ。)は、次に掲げる固定資産について、前条第一項の固定資産評価基準によつて、第四百九条第一項から第三項までの規定の例によつて評価を行つた後、総務省令の定めるところによつて、当該固定資産が所在するものとされる市町村並びにその価格及び第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける固定資産についてはその価格にそれぞれこれらの規定に定める率を乗じて得た額(以下固定資産税について「価格等」という。)を決定し、決定した価格等を当該市町村に配分し、毎年三月三十一日までに当該市町村の長に通知しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月一日以後に通知することができる。
一  総務省令で定める船舶、車両その他の移動性償却資産又は可動性償却資産で二以上の市町村にわたつて使用されるもののうち総務大臣が指定するもの
二  鉄道、軌道、発電、送電、配電若しくは電気通信の用に供する固定資産又は二以上の市町村にわたつて所在する固定資産で、その全体を一の固定資産として評価しなければ適正な評価ができないと認められるもののうち総務大臣が指定するもの
2  市町村長は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該市町村に配分された固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
3  前項の場合において、第一項第一号の償却資産に係る価格等の配分の通知を受けた市町村長は、当該償却資産がその通知のあつた日前に登録されていなかつたときは、新たに第三百八十一条第五項に規定する登録事項を登録しなければならない。
4  市町村長は、第一項の規定によつて道府県知事がした価格等の配分が当該市町村に著しく不利益であると認める場合においては、道府県知事に対して、事由を具してその配分の調整を申し出ることができる。
5  道府県知事は、第四百九条第一項から第三項までの規定による市町村における固定資産の評価が前条第一項の固定資産評価基準によつて行われていないと認める場合においては、第一項の規定によつて当該市町村に配分される当該固定資産の価格等について必要な調整を加えることができる。
6  総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
一  第一項第一号又は第二号の規定による固定資産の指定をしようとするとき。
二  第一項の規定による固定資産の価格等の決定及び配分をしようとするとき。
三  第四項の規定による固定資産の価格等の配分の調整の申出を受けたとき。
四  前項の規定による固定資産の価格等の配分の調整をしようとするとき。

(異議申立ての手続における地方財政審議会の意見の聴取)
第三百九十条  総務大臣は、前条第一項の規定による固定資産の価格等の決定又は配分についての異議申立てに対する決定をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

第三百九十一条  削除

第三百九十二条  削除

(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知)
第三百九十三条  道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定によつて、固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、その価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。

(道府県知事又は総務大臣によつて評価される固定資産の申告)
第三百九十四条  第三百八十九条第一項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、総務省令の定めるところによつて、毎年一月一日現在における当該固定資産について、固定資産課税台帳に登録されるべき事項及びこれに記載をされている事項その他固定資産の評価に必要な事項を一月三十一日までに、道府県知事又は総務大臣に申告しなければならない。

(道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産に係る申告の義務違反に関する罪)
第三百九十五条  前条の規定によつて申告すべき事項について申告をせず、又は虚偽の申告をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(道府県の職員及び総務省の職員の固定資産の調査に関する質問検査権)
第三百九十六条  第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、第四百一条第四号の助言又は第四百十九条第一項の勧告のために必要がある場合においては道府県の職員で道府県知事が指定する者、第三百八十八条第四項第二号の助言、第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は第四百二十二条の二第一項の指示のために必要がある場合においては総務省の職員で総務大臣が指定する者は、それぞれ次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一  納税義務者又は納税義務があると認められる者
二  前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三  前二号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2  前項第一号に掲げる者を分割法人とする分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3  第一項の場合においては、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(固定資産の調査に関する検査拒否等に関する罪)
第三百九十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による道府県の職員又は総務省の職員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第三百九十八条  削除

(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する異議申立てに対する決定の通知)
第三百九十九条  道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定による価格等の決定又は配分についての異議申立てに対する決定をした場合においては、その決定をした日から十日以内にその旨を関係市町村の長に通知しなければならない。

(決定された価格等の登録)
第四百条  市町村長は、前条の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から十日以内に道府県知事又は総務大臣の決定に係る当該価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
2  市町村長は、前項の規定によつて固定資産の価格等を登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その登録した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。

(大規模の償却資産の価格等の登録)
第四百条の二  市町村長は、第七百四十三条又は第七百四十四条の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る償却資産の価格等及び市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を固定資産課税台帳に登録し、又は登録されているこれらの事項を修正して登録しなければならない。
2  市町村長は、前項の規定によつて市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その登録した金額に基いて、すでに決定した賦課額を更正しなければならない。

(固定資産の評価に係る道府県知事の任務)
第四百一条  道府県知事は、市町村長に対し、固定資産の評価に関して、次に掲げる援助を与えなければならない。
一  第三百八十八条第一項の固定資産評価基準について助言をすること。
二  固定資産評価員の研修を行うこと。
三  総務大臣が作成した資料の使用方法について助言をすること。
四  市町村の固定資産評価員が評価することが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。
五  第七十三条の二十一第四項の規定によつて固定資産の価格の決定について助言をすること。

(道府県固定資産評価審議会)
第四百一条の二  道府県に、道府県固定資産評価審議会を設置する。
2  道府県固定資産評価審議会は、次項各号に掲げる事項その他固定資産の評価に関する事項で道府県知事がその意見を求めたものについて調査審議する。
3  道府県知事は、次の各号に掲げる事項については、道府県固定資産評価審議会の意見をきかなければならない。
一  道府県知事が定める第三百八十八条第一項の固定資産評価基準の細目に関すること。
二  第四百十九条第一項の勧告
4  道府県固定資産評価審議会は、委員十二人以内で組織する。
5  委員は、国の関係地方行政機関の職員、当該道府県の職員及び当該道府県の区域内の市町村の職員並びに固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、道府県知事が任命する。
6  前二項に定めるもののほか、道府県固定資産評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該道府県の条例で定める。

(固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈)
第四百二条  第三百八十八条又は第四百一条の規定は、総務大臣又は道府県知事に、市町村の徴税吏員又は固定資産評価員を指揮する権限を与えるものと解釈してはならない。

(固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務)
第四百三条  市町村長は、第三百八十九条又は第七百四十三条の規定によつて道府県知事又は総務大臣が固定資産を評価する場合を除く外、第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて、固定資産の価格を決定しなければならない。
2  固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員は、総務大臣及び道府県知事の助言によつて、且つ、納税者とともにする実地調査、納税者に対する質問、納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によつて、公正な評価をするように努めなければならない。

(固定資産評価員の設置)
第四百四条  市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、且つ、市町村長が行う価格の決定を補助するため、市町村に、固定資産評価員を設置する。
2  固定資産評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、市町村長が、当該市町村の議会の同意を得て、選任する。
3  二以上の市町村の長は、当該市町村の議会の同意を得て、その協議によつて協同して同一の者を当該各市町村の固定資産評価員に選任することができる。この場合の選任については、前項の規定による議会の同意を要しないものとする。
4  市町村は、固定資産税を課される固定資産が少い場合においては、第一項の規定にかかわらず、固定資産評価員を設置しないで、この法律の規定による固定資産評価員の職務を市町村長に行わせることができる。

(固定資産評価補助員)
第四百五条  市町村長は、必要があると認める場合においては、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、固定資産評価補助員を選任して、これに固定資産評価員の職務を補助させることができる。

(固定資産評価員の兼職禁止等)
第四百六条  固定資産評価員は、左の各号に掲げる職を兼ねることができない。
一  国会議員及び地方団体の議会の議員
二  農業委員会の農地部会の委員(農地部会を置かない農業委員会にあつては委員)
三  固定資産評価審査委員会の委員
2  固定資産評価員は、当該市町村に対して請負をし、又は当該市町村において経費を負担する事業について当該市町村の長若しくは当該市町村の長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人であることができない。

(固定資産評価員の欠格事項)
第四百七条  次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価員であることができない。
一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
二  固定資産評価員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
三  前号に規定する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられた者であつてその執行を終わつてから、又は執行を受けることがなくなつてから、二年を経過しない者
四  国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

(固定資産の実地調査)
第四百八条  市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。

(固定資産の評価)
第四百九条  固定資産評価員は、前条の規定による実地調査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該土地又は家屋の評価をしなければならない。
土地又は家屋の区分 年度 価格
基準年度の土地又は家屋 基準年度 当該土地又は家屋の基準年度の価格
基準年度の土地又は家屋で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第二年度 当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
基準年度の土地又は家屋で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第三年度 当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
第二年度の土地又は家屋 第二年度 当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
第二年度の土地又は家屋で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第三年度 当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
第三年度の土地又は家屋 第三年度 当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格


2  固定資産評価員は、前項の規定によつて土地又は家屋の評価をする場合において、道府県知事が第七十三条の二十一第三項の規定によつて当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知した価格があるときは、当該土地又は家屋について地目の変換、改築、損壊その他特別の事情があるため当該通知に係る価格により難い場合を除くほか、当該通知に係る価格に基いて、当該土地又は家屋の評価をしなければならない。
3  固定資産評価員は、前条の規定による実地調査の結果に基いて当該市町村に所在する償却資産の評価をする場合においては、当該償却資産に係る賦課期日における価格によつて、当該償却資産の評価をしなければならない。
4  固定資産評価員は、前三項の規定による評価をした場合においては、総務省令で定めるところによつて、遅滞なく、評価調書を作成し、これを市町村長に提出しなければならない。

(固定資産の価格等の決定等)
第四百十条  市町村長は、前条第四項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年三月三十一日までに決定しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月一日以後に決定することができる。
2  市町村長は、前項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面を一般の閲覧に供しなければならない。

(固定資産の価格等の登録)
第四百十一条  市町村長は、前条第一項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、直ちに当該固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
2  市町村長は、前項の規定によつて固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。
3  第二年度又は第三年度において基準年度の土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準について基準年度の価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格をもつて第二年度又は第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格とみなし、第三年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす。

第四百十二条  削除

第四百十三条  削除

第四百十四条  削除

(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の作成)
第四百十五条  市町村長は、総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、地番、地目、地積(第三百四十八条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第一項及び第二項並びに第四百十九条第四項から第七項までにおいて「土地価格等縦覧帳簿」という。)並びに家屋課税台帳等に登録された家屋(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、家屋番号、種類、構造、床面積(第三百四十八条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第一項及び第二項並びに第四百十九条第四項から第七項までにおいて「家屋価格等縦覧帳簿」という。)を、毎年三月三十一日までに作成しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月一日以後に作成することができる。
2  市町村長は、総務省令で定めるところにより、前項の土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。

(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧)
第四百十六条  市町村長は、固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他の土地又は家屋の価格とを比較することができるよう、毎年四月一日から、四月二十日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿又はその写し(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、かつ、家屋価格等縦覧帳簿又はその写し(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月二日以後の日から、当該日から二十日を経過した日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間を縦覧期間とすることができる。
2  市町村長は、前項の規定により土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写しを当該市町村内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供する場合においては、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記載(当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、記録)をされている事項を映像面に表示して縦覧に供することができる。
3  市町村長は、第一項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならない。

(固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定又は修正等)
第四百十七条  市町村長は、第四百十一条第二項の規定による公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正して、これを固定資産課税台帳に登録しなければならない。この場合においては、市町村長は、遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知しなければならない。
2  道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定による通知をした後において固定資産の価格等の決定がなされていないこと又は決定された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正するとともに、当該決定又は修正に係る固定資産が所在するものとされる市町村を決定し、及び当該決定又は修正に係る価格等を当該市町村に配分し、その配分に係る固定資産及びその配分した価格等を当該市町村の長に通知しなければならない。この場合においては、道府県知事又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。
3  第三百八十九条第二項から第五項まで及び同条第六項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、前項の場合に準用する。
4  第三百九十条の規定は総務大臣が第二項の規定による価格等の決定又は配分についての異議申立てに対する決定をしようとする場合に、第三百九十九条の規定は道府県知事又は総務大臣が同項の規定による価格等の決定又は配分についての異議申立てに対する決定をした場合に準用する。

(道府県知事に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)
第四百十八条  市町村長は、第四百十条第一項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合又は第三百八十九条第二項の規定によつて固定資産の価格等を登録した場合においては、総務省令の定めるところによつて、その結果の概要調書を作成し、毎年四月中に、これを道府県知事に送付しなければならない。ただし、第四百十条第一項ただし書の規定により四月一日以後に決定した場合にあつては、その決定した日から一月以内に送付しなければならない。

(固定資産の価格等の修正に関する道府県知事の勧告)
第四百十九条  道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録するように勧告するものとする。
2  前項の勧告をうけた市町村長は、その勧告について、固定資産の価格等を修正する必要があると認める場合においては、遅滞なく、その価格等を修正して登録しなければならない。
3  市町村長は、前項の規定によつて、固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。
4  市町村長は、第二項の規定によつて、土地又は家屋の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿を作成しなければならない。
5  市町村長は、総務省令で定めるところにより、前項の土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。
6  市町村長は、第四項の規定によつて、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿を作成した場合においては、その作成の日から二十日以上の期間、その指定する場所において、当該土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写し(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。
7  市町村長は、前項の規定により土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写しを当該市町村内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供する場合においては、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記載(当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成が第五項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、記録)をされている事項を映像面に表示して縦覧に供することができる。
8  市町村長は、第六項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならない。

(固定資産の価格等の修正に基く賦課額の更正)
第四百二十条  市町村長は、前条第二項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、修正して登録された価格等に基いて、既に決定したその賦課額を更正しなければならない。

(道府県知事に対する修正登録した固定資産の価格等の概要調書の送付等)
第四百二十一条  市町村長は、第四百十九条第二項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合において、新たに概要調書を作成して、勧告を受けた日から四十日以内に、これを道府県知事に送付しなければならない。
2  第四百十九条第一項の勧告を受けた市町村長は、同条第二項の規定による修正をする必要がないと認めた場合においては、その勧告を受けた日から二十日以内に、その旨を道府県知事に報告しなければならない。

(総務大臣に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)
第四百二十二条  道府県知事は、第四百十八条の規定による概要調書若しくは前条第一項の規定による概要調書又は前条第二項の規定による報告に基いて、且つ、すべての概要調書の送付及び前条第二項の規定による報告を受けた後、一月以内に、道府県内の固定資産の価格等の概要調書を作成して、これを総務大臣に送付しなければならない。

(固定資産の価格の修正に関する総務大臣の指示)
第四百二十二条の二  総務大臣は、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、道府県知事に対し、当該市町村の長に第四百十九条第一項の勧告をするように指示するものとする。
2  総務大臣は、前項の指示をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
3  第一項の指示を受けた道府県知事は、当該指示を受けた日から三十日以内に、当該指示に基づいてした措置について総務大臣に報告しなければならない。

(土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知)
第四百二十二条の三  市町村長は、第四百十条第一項、第四百十七条、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第二項の規定によつて、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定し、又は修正した場合においては、その基準年度の価格又は比準価格を、遅滞なく、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
     第六款 固定資産の価格に係る不服審査


(固定資産評価審査委員会の設置、選任等)
第四百二十三条  固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。
2  固定資産評価審査委員会の委員の定数は三人以上とし、当該市町村の条例で定める。
3  固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。
4  市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が欠けた場合においては、遅滞なく、当該委員の補欠の委員を選任しなければならない。この場合において当該市町村の議会が閉会中であるときは、市町村長は、前項の規定にかかわらず、議会の同意を得ないで補欠委員を選任することができる。
5  市町村長は、補欠の委員を選任した場合においては、選任後最初の議会においてその選任について事後の承認を得なければならない。この場合において事後の承認を得ることができないときは、市町村長は、その委員を罷免しなければならない。
6  固定資産評価審査委員会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7  固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の条例の定めるところによつて、委員会の会議への出席日数に応じ、手当を受けることができる。
8  市町村の設置があつた場合においては、当該市町村の長が選挙されるまでの間当該市町村の長の職務を行う者は、当該市町村の長が選挙されるまでの間は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であつた者のうちから選任したものをもつて当該市町村の固定資産評価審査委員会の委員に充てることができる。
9  市町村の設置があつた場合においては、当該市町村の設置後最初に招集される議会の同意を得て固定資産評価審査委員会の委員が選任されるまでの間は、当該市町村の長は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であつた者のうちから選任したものをもつて当該市町村の固定資産評価審査委員会の委員に充てることができる。

第四百二十四条  削除

(固定資産評価審査委員会の委員の兼職禁止等)
第四百二十五条  固定資産評価審査委員会の委員は、左の各号に掲げる職を兼ねることができない。
一  国会議員及び地方団体の議会の議員
二  地方団体の長
三  農業委員会の農地部会の委員(農地部会を置かない農業委員会にあつては委員)
四  固定資産評価員
2  固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村に対して請負をし、又は当該市町村において経費を負担する事業について当該市町村の長若しくは当該市町村の長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人であることができない。

(固定資産評価審査委員会の委員の欠格事項)
第四百二十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価審査委員会の委員であることができない。
一  破産者で復権を得ない者
二  固定資産評価審査委員会の委員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
三  前号に規定する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられた者であつてその執行を終わつてから、又は執行を受けることがなくなつてから、二年を経過しない者
四  国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

(固定資産評価審査委員会の委員の罷免)
第四百二十七条  市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該市町村の議会の同意を得てその任期中にこれを罷免することができる。

(合議体)
第四百二十八条  固定資産評価審査委員会は、委員のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者三人をもつて構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。
2  前項の合議体を構成する者のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者一人を審査長とする。
3  第一項の合議体は、当該合議体を構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。
4  第一項の合議体の議事は、当該合議体を構成する委員の過半数をもつて決する。

第四百二十九条  削除

第四百三十条  削除

第四百三十一条  削除

(固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出)
第四百三十二条  固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七百四十三条第一項若しくは第二項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村長に通知したものを除く。)について不服がある場合においては、第四百十一条第二項の規定による公示の日から納税通知書の交付を受けた日後六十日まで若しくは第四百十九条第三項の規定による公示の日から同日後六十日(第四百二十条の更正に基づく納税通知書の交付を受けた者にあつては、当該納税通知書の交付を受けた日後六十日)までの間において、又は第四百十七条第一項の通知を受けた日から六十日以内に、文書をもつて、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。ただし、当該固定資産のうち第四百十一条第三項の規定によつて土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとみなされる土地又は家屋の価格については、当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合を除いては、審査の申出をすることができない。
2  行政不服審査法第十条から第十三条まで、第十四条第一項ただし書、第二項及び第四項並びに第二十一条の規定は、前項の審査の申出の手続について準用する。
3  固定資産税の賦課についての不服申立てにおいては、第一項の規定により審査を申し出ることができる事項についての不服を当該固定資産税の賦課についての不服の理由とすることができない。

(固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続)
第四百三十三条  固定資産評価審査委員会は、前条第一項の審査の申出を受けた場合においては、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から三十日以内に審査の決定をしなければならない。
2  不服の審理は、書面による。ただし、審査を申し出た者の求めがあつた場合には、固定資産評価審査委員会は、当該審査を申し出た者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
3  固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、職権に基づいて、又は関係人の請求によつて審査を申し出た者及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、審査に関し必要な資料の提出を求めることができる。
4  固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、固定資産評価員に対し、評価調書に関する事項についての説明を求めることができる。
5  審査を申し出た者は、市町村長に対し、当該申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一  具体的又は個別的でない照会
二  既にした照会と重複する照会
三  意見を求める照会
四  回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
五  当該審査を申し出た者以外の者が所有者である固定資産に関する事項についての照会
6  固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、第二項の規定にかかわらず、審査を申し出た者及び市町村長の出席を求めて、公開による口頭審理を行うことができる。
7  前項の口頭審理を行う場合には、固定資産評価審査委員会は、固定資産評価員その他の関係者の出席及び証言を求めることができる。
8  第六項の口頭審理の指揮は、審査長が行う。
9  固定資産評価審査委員会は、当該市町村の条例の定めるところによつて、審査の議事及び決定に関する記録を作成しなければならない。
10  固定資産評価審査委員会は、第三項の規定によつて提出させた資料又は前項の記録を保存し、その定めるところによつて、これを関係者の閲覧に供しなければならない。
11  行政不服審査法第二十二条、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十九条、第三十条、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条第一項及び第二項、第四十一条第一項、第四十二条第一項から第三項まで並びに第四十四条の規定は、第一項の審査の決定について準用する。
12  固定資産評価審査委員会は、第一項の規定による決定をした場合においては、その決定のあつた日から十日以内に、これを審査を申し出た者及び市町村長に文書をもつて通知しなければならない。この場合において同項の期限までに決定がないときは、その審査の申出を却下する旨の決定があつたものとみなすことができる。

(争訟の方式)
第四百三十四条  固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。
2  第四百三十二条第一項の規定により固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる事項について不服がある固定資産税の納税者は、同項及び前項の規定によることによつてのみ争うことができる。

(抗告訴訟の取扱い)
第四百三十四条の二  固定資産評価審査委員会は、固定資産評価審査委員会の行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による市町村を被告とする訴訟について、当該市町村を代表する。

(固定資産評価審査委員会の審査の決定に基づく価格等の修正)
第四百三十五条  市町村長は、第四百三十三条第十二項の規定による通知を受けた場合において固定資産課税台帳に登録された価格等を修正する必要があるときは、その通知を受けた日から十日以内にその価格等を修正して登録し、その旨を当該納税者に通知しなければならない。
2  市町村長は、前項の規定によつて価格等を修正した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その修正した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。

(固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項)
第四百三十六条  この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。
2  前項の条例で定めるべき事項は、当該条例の定めるところによつて、固定資産評価審査委員会の規程で定めることができる。
     第七款 犯則取締


(固定資産税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第四百三十七条  固定資産税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第四百三十八条  前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長が、税務署長の職務は市町村長又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長がそれぞれ行い、国税局の収税官吏の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長がその職務を定めて指定するその市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する市町村の徴税吏員がそれぞれ行うものとする。この場合において、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長は、固定資産税に関する犯則事件が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長が税務署長の職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第四百三十九条  第四百三十七条の場合において、国税犯則取締法第十一条及び第十二条の規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の固定資産税に関する犯則事件の調査についてのみ、且つ、当該市の区域内に関する限り、これを準用する。

第四百四十条  第四百三十七条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する市町村の区域外においても固定資産税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第四百四十一条  第四百三十七条の場合において、固定資産税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
    第三節 軽自動車税


(軽自動車税に関する用語の意義)
第四百四十二条  軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  原動機付自転車 道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車のうち原動機により陸上を移動させることを目的として製作したものをいう。
二  軽自動車 道路運送車両法第三条にいう軽自動車をいう。
三  小型特殊自動車 道路運送車両法第三条にいう小型特殊自動車をいう。
四  二輪の小型自動車 道路運送車両法第三条にいう小型自動車のうち二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)をいう。

(軽自動車税の納税義務者等)
第四百四十二条の二  軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。
2  軽自動車等の売買があつた場合において、売主が当該軽自動車等の所有権を留保しているときは、軽自動車税の賦課徴収については、買主を当該軽自動車等の所有者とみなす。
3  軽自動車等の所有者が次条第一項の規定によつて軽自動車税を課することができない者である場合においては、第一項の規定にかかわらず、その使用者に対して、軽自動車税を課する。ただし、公用又は公共の用に供するものについては、この限りでない。

(軽自動車税の非課税の範囲)
第四百四十三条  市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人に対しては、軽自動車税を課することができない。
2  市町村は、日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち直接その本来の事業の用に供する救急用のものその他これに類するもので市町村の条例で定めるものに対しては、軽自動車税を課することができない。

(軽自動車税の標準税率)
第四百四十四条  軽自動車税の標準税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
一  原動機付自転車
イ 総排気量が〇・〇五リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワット以下のもの(ニに掲げるものを除く。)   年額      千円
ロ 二輪のもので、総排気量が〇・〇五リットルを超え、〇・〇九リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワットを超え、〇・八キロワット以下のもの       年額    千二百円
ハ 二輪のもので、総排気量が〇・〇九リットルを超えるもの又は定格出力が〇・八キロワットを超えるもの  年額    千六百円
ニ 三輪以上のもの(総務省令で定めるものを除く。)で、総排気量が〇・〇二リットルを超えるもの又は定格出力が〇・二五キロワットを超えるもの
                    年額    二千五百円
二  軽自動車及び小型特殊自動車
イ 二輪のもの(側車付のものを含む。)
                    年額   二千四百円
ロ 三輪のもの          年額    三千百円
ハ 四輪以上のもの
      乗用のもの
       営業用          年額   五千五百円
自家用          年額   七千二百円
      貨物用のもの
       営業用          年額     三千円
自家用          年額     四千円
三  二輪の小型自動車        年額     四千円
2  市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で軽自動車税を課する場合には、同項各号の税率に、それぞれ一・五を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
3  市町村は、第一項各号に掲げる軽自動車等以外の軽自動車等及び同項第二号に掲げる軽自動車等のうち三輪の小型特殊自動車で農耕作業用のものその他の同号の区分により難いものについては、同項各号に掲げる区分とは別に、用途、総排気量、定格出力その他の軽自動車等の諸元によつて区分を設けて、軽自動車税の税率を定めることができる。この場合においては、前二項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。

(軽自動車税の賦課期日及び納期)
第四百四十五条  軽自動車税の賦課期日は、四月一日とする。
2  軽自動車税の納期は、四月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

(軽自動車税の徴収の方法)
第四百四十六条  軽自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2  軽自動車税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
3  市町村は、当該市町村の条例で、軽自動車等に当該市町村の交付する標識を附すべき旨を定めている場合においては、第一項の規定にかかわらず、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該軽自動車等の所有者に標識を交付する際、証紙徴収の方法によつて、軽自動車税を徴収することができる。
4  市町村は、前項の規定によつて軽自動車税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該市町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合において、市町村は、軽自動車税を納付する義務が発生することを証する書類に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。
5  市町村は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて当該市町村の印又は署名で判明にこれを消さなければならない。
6  第四項の証紙の取扱に関しては、当該市町村の条例で定めなければならない。

(軽自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第四百四十七条  軽自動車税の納税義務者は、当該市町村の条例の定めるところにより、総務省令で定める様式によつて、軽自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を市町村長に提出しなければならない。
2  第四百四十二条の二第二項に規定する軽自動車等の売主は、当該市町村の条例の定めるところにより、当該市町村長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該軽自動車等の買主の住所又は居所その他当該軽自動車等に対して課する軽自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。

(軽自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第四百四十八条  前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(軽自動車税に係る不申告等に関する過料)
第四百四十九条  市町村は、軽自動車税の納税義務者又は第四百四十二条の二第二項に規定する軽自動車等の売主が第四百四十七条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(軽自動車税に係る徴税吏員の質問検査権)
第四百五十条  市町村の徴税吏員は、軽自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
2  前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3  軽自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第四百五十九条第六項の定めるところによる。
4  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(軽自動車税に係る検査拒否等に関する罪)
第四百五十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(軽自動車税の脱税に関する罪)
第四百五十二条  詐偽その他不正の行為によつて軽自動車税の全部又は一部を免れた者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
2  前項の免れた税額が十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。

第四百五十三条  削除

(軽自動車税の減免)
第四百五十四条  市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において軽自動車税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、軽自動車税を減免することができる。

(納期限後に納付する軽自動車税の延滞金)
第四百五十五条  軽自動車税の納税者は、第四百四十五条第二項の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下軽自動車税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2  市町村長は、納税者が第四百四十五条第二項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

第四百五十六条  削除

(軽自動車税に係る督促)
第四百五十七条  納税者が納期限までに軽自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2  特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(軽自動車税に係る督促手数料)
第四百五十八条  市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(軽自動車税に係る滞納処分)
第四百五十九条  軽自動車税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該軽自動車税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る軽自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに軽自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3  軽自動車税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る軽自動車税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る軽自動車税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6  前各項に定めるものその他軽自動車税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。

(軽自動車税に係る滞納処分に関する罪)
第四百六十条  軽自動車税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様する。
3  情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第四百六十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第四百五十九条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第四百五十九条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第四百六十二条  削除

第四百六十三条  削除
    第四節 市町村たばこ税

     第一款 通則


(用語の意義)
第四百六十四条  市町村たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  製造たばこ たばこ事業法第二条第三号に規定する製造たばこ(同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
二  特定販売業者 たばこ事業法第十四条第一項に規定する特定販売業者をいう。
三  卸売販売業者 たばこ事業法第九条第一項に規定する卸売販売業者をいう。
四  小売販売業者 たばこ事業法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。
五  小売販売業者の営業所 たばこ事業法第二十二条第一項に規定する営業所をいう。

(たばこ税の納税義務者等)
第四百六十五条  たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該小売販売業者の営業所所在の市町村において、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2  たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等の事務所又は事業所で当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理するものが所在する市町村において、当該卸売販売業者等に課する。
3  卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合には、当該卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者からその小売販売業者の営業所ごとの当該売渡しに係る製造たばこの数量その他必要な事項を記載した書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。
4  卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者である卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡す場合には、当該売渡しをした卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者である卸売販売業者等から当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用であることを証する書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)
第四百六十六条  卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。
2  卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法第四百八十二条に規定する他の給付又は同法第五百四十九条若しくは第五百五十三条に規定する贈与若しくは同法第五百八十六条第一項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。
3  特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法第十一条第一項若しくは第二十条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第二項の規定を適用する。
4  卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

(たばこ税の課税標準)
第四百六十七条  たばこ税の課税標準は、第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの本数とする。
2  前項の製造たばこの本数は、喫煙用の紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める重量をもつて喫煙用の紙巻たばこの一本に換算するものとする。この場合において、製造たばこ代用品の区分については、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
区分 重量
一 喫煙用の製造たばこ
  イ パイプたばこ 一グラム

ロ 葉巻たばこ 一グラム

  ハ 刻みたばこ 二グラム
二 かみ用の製造たばこ 二グラム
三 かぎ用の製造たばこ 二グラム


3  前項の規定により重量を本数に換算する場合の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

(たばこ税の税率)
第四百六十八条  たばこ税の税率は、千本につき四千六百十八円とする。

(たばこ税の課税免除)
第四百六十九条  市町村は、卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
一  製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)に対する売渡し
二  本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(関税法第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し
三  品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
四  既にたばこ税を課された製造たばこ(第四百七十七条第一項又は第二項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等
2  前項の規定は、卸売販売業者等が、同項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を提出すべき市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、当該製造たばこの売渡し又は消費等が前項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を提出しない場合には、適用しない。
3  第一項第一号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、同項に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第四百六十五条の規定を適用する。

(たばこ税に係る徴税吏員の質問検査権)
第四百七十条  市町村の徴税吏員は、たばこ税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第二号及び第三号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務者又は納税義務があると認められる者
二  小売販売業者
三  第一号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者(前号に掲げる者を除く。)
四  前三号に掲げる者以外の者で当該たばこ税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2  前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)は前項第三号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第一号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第三号に規定する物品を給付する義務があると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。
3  第一項の場合には、当該徴税吏員は、製造たばこについて、必要最少限度の分量を見本品として採取することができる。
4  前項の規定により採取した見本品に関しては、第四百六十五条、第四百六十六条及び第四百七十三条の規定は、適用しない。
5  第一項又は第三項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6  たばこ税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第四百八十五条の三第六項の定めるところによる。
7  第一項又は第三項の規定による質問若しくは検査又は採取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(たばこ税に係る検査拒否等に関する罪)
第四百七十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第三項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者
三  前条第一項の帳簿書類で偽りの記載又は記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
     第二款 徴収


(たばこ税の徴収の方法)
第四百七十二条  たばこ税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。ただし、第四百六十六条第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収は、普通徴収の方法によるものとする。

(たばこ税の申告納付の手続)
第四百七十三条  前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第四百六十五条第一項の売渡し又は当該市町村の区域内に所在する卸売販売業者等の事務所又は事業所が直接管理する製造たばこに係る同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第四百六十九条第一項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに第四百七十七条第一項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を当該市町村長に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を当該市町村に納付しなければならない。この場合において、市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、第四百六十九条第二項に規定する書類及び第四百七十七条第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
2  卸売販売業者等で、製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件に該当するものとして、総務省令で定めるところにより、総務大臣が指定したものが、申告納税者である場合には、前項の規定によつて次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月に同項の規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。
一月及び二月 三月
四月及び五月 六月
七月及び八月 九月
十月及び十一月 十二月


3  総務大臣は、前項の規定による指定をした卸売販売業者等について同項に規定する要件に該当しなくなつたことその他たばこ税の保全上適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。
4  第四百七十七条第一項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第一項又は第二項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、総務省令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の市町村長に提出することができる。この場合において、市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(納期限の延長)
第四百七十四条  卸売販売業者等が前条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき市町村長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付すべきたばこ税額の全部又は一部に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを提供したときは、当該市町村長は、当該卸売販売業者等が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する理由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。
2  第十六条第三項並びに第十六条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の規定による担保について準用する。

(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)
第四百七十五条  第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書を提出すべき申告納税者は、当該申告書の提出期限後においても、第四百八十条第四項の規定による決定の通知があるまでは、第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付することができる。
2  第四百七十三条第一項若しくは第二項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した申告納税者又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定を受けた申告納税者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準数量又は税額について不足がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を第四百七十三条第一項若しくは第二項、前項又はこの項の規定によつて申告書を提出した市町村長又は第四百八十条第二項の規定により決定をした市町村長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該市町村に納付しなければならない。

(たばこ税の普通徴収の手続)
第四百七十六条  第四百七十二条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、当該市町村の条例で定めるところにより、納期を定めて徴収するものとする。
2  前項の場合において、普通徴収の方法によつて徴収されるたばこ税を納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

(製造たばこの返還があつた場合における控除等)
第四百七十七条  卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該市町村長に提出すべき第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第四百六十九条第一項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
2  前項に規定する場合において、市町村長は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の市町村長に申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付する。
3  市町村長は、前項の規定により、たばこ税額に相当する金額を還付する場合において、還付を受ける申告納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。
4  前二項の規定によつてたばこ税額に相当する金額を還付し、又は充当する場合には、申告納税者の当該還付に係る第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定による申告書の提出があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなして、同項(第一号から第三号までを除く。)の規定を適用する。

(たばこ税の脱税に関する罪)
第四百七十八条  偽りその他不正の行為によつてたばこ税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  偽りその他不正の行為によつて前条第二項の規定による還付を受けた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3  第一項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が百万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額が、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、この条の罰金刑を科する。

(道府県たばこ税に関する書類の供覧等)
第四百七十九条  市町村長が、たばこ税の賦課徴収について、道府県知事に対し、道府県たばこ税の納税義務者が道府県知事に提出した申告書若しくは修正申告書、第七十四条の十六の規定により卸売販売業者等が道府県知事に対してした報告に係る書類又は道府県知事が当該納税義務者の道府県たばこ税に係る課税標準数量若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、道府県知事は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

(たばこ税の更正又は決定)
第四百八十条  市町村長は、第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による申告書(以下この節において「申告書」という。)又は第四百七十五条第二項の規定による修正申告書(以下この節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準数量、税額又は還付金の額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2  市町村長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準数量及び税額を決定する。
3  市町村長は、第一項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準数量、税額又は還付金の額について過不足があることを知つたときは、その調査によつてこれを更正する。
4  市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを申告納税者に通知しなければならない。

(たばこ税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第四百八十一条  市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この節において同じ。)があるときは、同条第四項の規定による通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2  前項の場合には、その不足税額に第四百七十三条第一項又は第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  市町村長は、申告納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

(納期限後に納付するたばこ税の延滞金)
第四百八十二条  たばこ税の申告納税者は、第四百七十三条第一項又は第二項の納期限後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
一  その提出期限までに提出した申告書に係る税額 当該税額に係る第四百七十三条第一項又は第二項の納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二  その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三  修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
2  たばこ税の納税者は、第四百七十六条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3  市町村長は、申告納税者又は納税者が第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項の納期限までにたばこ税を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前二項の延滞金額を減免することができる。

(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第四百八十三条  申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第四百八十条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係るたばこ税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該たばこ税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係るたばこ税額について第四百八十条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2  次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一  申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第四百八十条第二項の規定による決定があつた場合
二  申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第四百八十条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三  第四百八十条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
3  前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該たばこ税に係る申告書の提出期限後の申告又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4  申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税額について第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5  市町村長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
6  第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

(たばこ税の重加算金)
第四百八十四条  前条第一項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2  前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3  市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第四項に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
4  市町村長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
     第三款 督促及び滞納処分


(たばこ税に係る督促)
第四百八十五条  申告納税者又は納税者が納期限(第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第四百八十一条第一項の納期限。以下この項及び第四百八十五条の三第三項において同じ。)までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2  特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(たばこ税に係る督促手数料)
第四百八十五条の二  市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

(たばこ税に係る滞納処分)
第四百八十五条の三  たばこ税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該たばこ税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3  たばこ税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6  前各項に定めるもののほか、たばこ税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。

(たばこ税に係る滞納処分に関する罪)
第四百八十五条の四  たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  申告納税者又は納税者の財産を占有する第三者が申告納税者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき申告納税者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第四百八十五条の五  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第四百八十五条の三第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第四百八十五条の三第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
     第四款 犯則取締り


(たばこ税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第四百八十五条の六  たばこ税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第四百八十五条の七  前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条及び次条において「指定都市」という。)の長が、税務署長の職務は市町村長又は指定都市の区の事務所の長がそれぞれ行い、国税局の収税官吏の職務は指定都市の長がその職務を定めて指定する指定都市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する市町村の徴税吏員がそれぞれ行うものとする。この場合において、指定都市の長は、たばこ税に関する犯則事件が指定都市の区の事務所の長が税務署長の職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第四百八十五条の八  第四百八十五条の六の場合において、国税犯則取締法第十一条及び第十二条の規定は、指定都市のたばこ税に関する犯則事件の調査についてのみ、かつ、当該指定都市の区域内に関する限り、これを準用する。

第四百八十五条の九  第四百八十五条の六の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する市町村の区域外においてもたばこ税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第四百八十五条の十  第四百八十五条の六の場合において、たばこ税に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。

第四百八十五条の十一  第四百八十五条の六の場合において、国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分によつて納付された金銭その他の物品は、当該市町村の収入とする。

(国税犯則取締法を準用するたばこ税に係る犯則事件に関する検査拒否の罪)
第四百八十五条の十二  第四百八十五条の六の場合において、第四百八十五条の十の規定によつて間接国税に関する犯則事件とされるたばこ税に関する犯則事件について、国税犯則取締法第一条第一項の収税官吏の職務を行う第四百八十五条の六の市町村の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
     第五款 交付


(たばこ税の都道府県に対する交付)
第四百八十五条の十三  市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税(特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。)の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口(公表された最近の国勢調査の結果による当該市町村の二十歳以上の人口及び当該市町村以外の市町村に居住する者であつて当該市町村において従業し、又は当該市町村へ通学する者のうち二十歳以上のものの人口の合計をいう。以下この条において同じ。)に二を乗じて得た数を全国のたばこ消費基礎人口の合計で除して得た割合を乗じて得た額(次項において「たばこ税に係る課税定額」という。)を超える場合には、当該超える部分に相当する額を、政令で定めるところにより、当該市町村を包括する都道府県に対して当該年度の翌年度に交付するものとする。
2  たばこ消費基礎人口及びたばこ税に係る課税定額の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
     第六款 雑則


(たばこ税額を条件とする補助金等の禁止)
第四百八十五条の十四  市町村は、小売販売業者に対し、当該小売販売業者に売り渡した製造たばこに係るたばこ税額として当該小売販売業者に製造たばこの売渡しを行う卸売販売業者等から当該市町村に納付された、若しくは納付されるべきたばこ税額又は納付されることが見込まれるたばこ税額の見込額が一定の額以上であることを条件として、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付又は貸付金の貸付けを行つてはならない。
    第五節 削除


第四百八十六条  削除

第四百八十七条  削除

第四百八十八条  削除

第四百八十九条  削除

第四百九十条  削除

第四百九十一条  削除

第四百九十二条  削除

第四百九十三条  削除

第四百九十四条  削除

第四百九十五条  削除

第四百九十六条  削除

第四百九十七条  削除

第四百九十八条  削除

第四百九十九条  削除

第五百条  削除

第五百一条  削除

第五百二条  削除

第五百三条  削除

第五百四条  削除

第五百五条  削除

第五百六条  削除

第五百七条  削除

第五百八条  削除

第五百九条  削除

第五百十条  削除

第五百十一条  削除

第五百十二条  削除

第五百十三条  削除

第五百十四条  削除

第五百十五条  削除

第五百十六条  削除

第五百十七条  削除

第五百十八条  削除
    第六節 鉱産税


(鉱産税の納税義務者等)
第五百十九条  鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、当該事業の作業場所在の市町村において、その鉱業者に課する。

(鉱産税の税率)
第五百二十条  鉱産税の標準税率は、百分の一とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において第五百二十二条に定める期間内に掘採された鉱物の価格が、当該事業の作業場所在の市町村ごとに二百万円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の標準税率は、百分の〇・七とする。
2  前項の標準税率をこえて課する場合においても、百分の一・二(前項ただし書の場合にあつては、百分の〇・九)をこえることができない。

(鉱産税の納期)
第五百二十一条  鉱産税の納期は、毎月十日から末日までの間において当該市町村の条例で定める。

(鉱産税の申告納付)
第五百二十二条  鉱産税の納税者は、毎月一日から末日までの間における課税標準額、税額その他当該市町村の条例で定める事項を記載した申告書を前条の納期限までに市町村長に提出し、及びその申告した税金を納付しなければならない。

(法人の代表者等の自署及び押印の義務)
第五百二十三条  前条の規定によつて提出すべき申告書には、法人の代表者(二人以上の者が共同して法人を代表する場合においては、その全員)が自署し、且つ、自己の印を押さなければならない。但し、法人の代表者が二人以上ある場合(二人以上の者が共同して法人を代表する場合を除く。)においては、これらの者のうち、社長、理事長、専務取締役、常務取締役その他の者で申告書の作成の時において法人の業務を主宰している者が自署し、且つ、自己の印を押さなければならない。
2  前項の申告書には、同項の代表者の外、法人の役員及び職員のうち申告書の作成の時において当該法人の経理に関する事務の上席の責任者である者が自署し、且つ、自己の印を押さなければならない。この場合においてその申告書の記載が自己の意見に反するときは、その旨を申告書に記載しなければならない。
3  前二項の規定によつて申告書に自署し、且つ、自己の印を押すべき者は、外国法人にあつては、この法律の施行地にある資産又は事業の管理又は経営の責任者及び当該資産又は事業に係る経理に関する業務の上席の責任者とする。この場合においては、前項後段の規定は、当該資産又は事業の管理又は経営の責任者に対しても適用があるものとする。
4  前三項の規定による自署及び押印の有無は、第一項の申告書による申告の効力に影響を及ぼすものではない。

(法人の代表者等の自署及び押印の義務違反に関する罪)
第五百二十四条  前条第一項から第三項までの規定に違反した者又はこれらの規定に違反する申告書の提出があつた場合においてその行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。但し、情状に因り、その刑を免除することができる。

(鉱産税に係る徴税吏員の質問検査権)
第五百二十五条  市町村の徴税吏員は、鉱産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務者又は納税義務があると認められる者
二  前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三  前二号に掲げる者以外の者で当該鉱産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2  前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3  第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4  鉱産税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第五百四十一条第六項の定めるところによる。
5  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(鉱産税に係る検査拒否等に関する罪)
第五百二十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(鉱産税の納税管理人)
第五百二十七条  鉱産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(鉱産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第五百二十八条  前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第五百二十九条  市町村は、第五百二十七条第二項の認定を受けていない鉱産税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(鉱産税の脱税に関する罪)
第五百三十条  詐偽その他不正の行為によつて鉱産税の全部又は一部を免かれた者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前項の免かれた税額が五百万円をこえる場合においては、情状に因り、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円をこえる額でその免かれた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。

第五百三十一条  削除

(鉱産税の減免)
第五百三十二条  市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において鉱産税の減免を必要とすると認める者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、鉱産税を減免することができる。

(鉱産税の更正及び決定)
第五百三十三条  市町村長は、第五百二十二条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2  市町村長は、納税者が前項の申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3  市町村長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが納税者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4  市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

(鉱産税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第五百三十四条  市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正に因る不足税額又は決定に因る税額をいう。以下鉱産税について同様とする。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2  前項の場合においては、その不足税額に第五百二十一条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下鉱産税について同様とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  市町村長は、納税者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(納期限後に申告納付する鉱産税の延滞金)
第五百三十五条  鉱産税の納税者は、第五百二十一条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、同条の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2  市町村長は、納税者が第五百二十一条の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第五百三十六条  申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第五百三十三条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足税額(以下この項において「対象不足税額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額(当該更正前にその更正に係る鉱産税について更正があつた場合においては、その更正による不足税額の合計額(当該更正前の申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足税額を控除した金額とし、当該鉱産税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2  次の各号のいずれかに該当する場合においては、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
一  申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第五百三十三条第二項の規定による決定があつた場合
二  申告書の提出期限後にその提出があつた後において第五百三十三条第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三  第五百三十三条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3  前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該鉱産税に係る申告書の提出期限後の申告又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4  申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る鉱産税額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5  市町村長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
6  第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

(鉱産税の重加算金)
第五百三十七条  前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2  前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3  市町村長は、前項の規定に該当する場合において申告書の提出について前条第四項に規定する事由があるときは、当該申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4  市町村長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

第五百三十八条  削除

(鉱産税に係る督促)
第五百三十九条  納税者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいう。以下鉱産税について同様とする。)までに鉱産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2  特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(鉱産税に係る督促手数料)
第五百四十条  市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(鉱産税に係る滞納処分)
第五百四十一条  鉱産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該鉱産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る鉱産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに鉱産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3  鉱産税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る鉱産税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る鉱産税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6  前各項に定めるものその他鉱産税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。

(鉱産税に係る滞納処分に関する罪)
第五百四十二条  鉱産税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第五百四十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第五百四十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第五百四十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第五百四十四条  削除

第五百四十五条  削除

(鉱産税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第五百四十六条  鉱産税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第五百四十七条  前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長が、税務署長の職務は市町村長又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長がそれぞれ行い、国税局の収税官吏の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長がその職務を定めて指定するその市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する市町村の徴税吏員がそれぞれ行うものとする。この場合において、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長は、鉱産税に関する犯則事件が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長が税務署長の職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第五百四十八条  第五百四十六条の場合において、国税犯則取締法第十一条及び第十二条の規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の鉱産税に関する犯則事件の調査についてのみ、且つ、当該市の区域内に関する限り、これを準用する。

第五百四十九条  第五百四十六条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する市町村の区域外においても鉱産税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第五百五十条  第五百四十六条の場合において、鉱産税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
    第七節 削除


第五百五十一条  削除

第五百五十二条  削除

第五百五十三条  削除

第五百五十四条  削除

第五百五十五条  削除

第五百五十六条  削除

第五百五十七条  削除

第五百五十八条  削除

第五百五十九条  削除

第五百六十条  削除

第五百六十一条  削除

第五百六十二条  削除

第五百六十三条  削除

第五百六十四条  削除

第五百六十五条  削除

第五百六十六条  削除

第五百六十七条  削除

第五百六十八条  削除

第五百六十九条  削除

第五百七十条  削除

第五百七十一条  削除

第五百七十二条  削除

第五百七十三条  削除

第五百七十四条  削除

第五百七十五条  削除

第五百七十六条  削除

第五百七十七条  削除

第五百七十八条  削除

第五百七十九条  削除

第五百八十条  削除

第五百八十一条  削除

第五百八十二条  削除

第五百八十三条  削除

第五百八十四条  削除
    第八節 特別土地保有税

     第一款 通則


(特別土地保有税の納税義務者等)
第五百八十五条  特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者(以下この節において「土地の所有者等」という。)に課する。
2  前項の「土地」とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
3  この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、第一項の土地(以下この節において「土地」という。)の所有者が所有する土地で第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において当該土地の取得をした日以後十年を経過したものについては、適用しない。
4  特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について政令で定める特別の事情があるときは、特別土地保有税の賦課徴収については、当該土地は、その者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。
5  第七十三条の二第十項及び第十一項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同条第十項中「日以後に」とあるのは「日以後においては、」と、「取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて」とあるのは「取得又は所有をもつて」と、「取得とみなし」とあるのは「取得又は所有とみなし」と、「取得者を取得者とみなして」とあるのは「取得者又は所有者を当該仮換地等である土地に係る第五百八十五条第一項の土地の所有者等とみなして」と、同条第十一項中「取得者」とあるのは「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」と読み替えるものとする。
6  第三百四十三条第七項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもつて土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第一項の所有者」とあるのは「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」と、「同条第一項」とあるのは「同法第二十三条第一項」と読み替えるものとする。

(特別土地保有税の非課税)
第五百八十六条  市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人(地方独立行政法人法第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人でその成立の日の前日において現に設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものに限る。)に対しては、特別土地保有税を課することができない。
2  市町村は、次に掲げる土地又はその取得に対しては、特別土地保有税を課することができない。
一  次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
イ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十五条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域
ロ 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第二条第一項の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区
ハ 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第十二条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域
ニ 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第十四条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域
一の二  農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第三項第一号に規定する工業等導入地区のうち政令で定める地区において、同法第二条第二項に規定する工業等のうち政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物その他政令で定める建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
一の三  中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第四条の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十四条第五項の規定による同意(同法第二十五条第一項の規定による同意を含む。)を受けた同法第二十四条第一項に規定する高度技術産業集積活性化計画において定められた同条第二項第一号に規定する高度技術産業集積地域の区域において、政令で定める事業を営む者であつて、当該事業の用に供する設備で政令で定めるものを新設し、かつ、当該設備に係る建物(政令で定めるものに限る。)を建設したもので政令で定めるものが当該建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
一の四  総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第四条第二項第三号に規定する重点整備地区において、同法第七条第一項に規定する同意基本構想に従つて同法第二条第二項に規定する特定民間施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の五  過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区において、製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び宿泊施設、集会施設若しくはスポーツ施設の用に供する家屋若しくは構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の六  民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第七条に規定する同意地域輸入促進計画(以下この号において「同意地域輸入促進計画」という。)において定められた同法第四条第二項第二号に規定する特定集積地区において、同意地域輸入促進計画に従つて同法第二条第二項に規定する輸入貨物流通促進事業(以下この号において「輸入貨物流通促進事業」という。)のうち政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び同意地域輸入促進計画に従つて輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の七  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が同法第十条第一項に規定する事業計画若しくは協定に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業又は当該選定事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地
一の八  沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島において、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
二  次に掲げる施設で公共の危害防止のために設置されるものの用に供する土地
イ 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条第一号の粉じん、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理に係る施設
ロ 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設若しくは同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場若しくは事業場の汚水若しくは廃液の処理施設又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条第一項若しくは第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設で、総務省令で定めるもの
ハ 水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場(以下この号において「特定事業場」という。)の設置者(同法第十四条の三第三項に規定する特定事業場の設置者をいう。)又は特定事業場の設置者であつた者(同法第十四条の三第二項に規定する特定事業場の設置者であつた者をいう。)が設置する同法第二条第二項第一号に規定する有害物質を含む地下水の水質を浄化するための施設で総務省令で定めるもの
ニ 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び同条第十項に規定する一般粉じん発生施設から発生する粉じんの処理施設で、総務省令で定めるもの
ホ 大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの
ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で、総務省令で定めるもの
ト 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第二条第一項に規定する特定悪臭物質の排出防止設備で総務省令で定めるもの
チ 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設(鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に設置される同種の施設を含む。)において発生する騒音を防止するための施設で総務省令で定めるもの
リ 湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定地域内に設置される同法第十五条第一項に規定する指定施設で政令で定めるものから生ずる汚水の処理施設で総務省令で定めるもの
ヌ 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第二条第五項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第六項に規定する水道水源特定事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの
ル ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設から発生し、又は排出されるダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の処理施設で総務省令で定めるもの
ヲ 土壌の特定有害物質(土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。)による汚染を除去するための施設(同法第六条第四項に規定する要措置区域及び同法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域以外の区域内に設置されるものにあつては、同法第三条第一項に規定する有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であつた土地の所有者、管理者又は占有者が設置するものに限る。)で総務省令で定めるもの
三  削除
四  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の五第一項に規定する廃棄物処理センターが同法第十五条の六第一号から第五号までに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの
四の二  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条の二第一項の規定による登録を受けた者が当該登録に係る事業の用に供する土地で政令で定めるもの
四の三  削除
四の四  削除
四の五  生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設、老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設及び障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設並びに社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する土地
五  医療法第一条の五第一項に規定する病院の用に供する土地
五の二  医療法人、社会福祉法人その他政令で定める者が経営する介護保険法第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設の用に供する土地
五の三  厚生年金基金又は企業年金連合会が厚生年金保険法第百三十条第四項又は第百五十九条第五項の規定により設置又は運営する施設で政令で定めるものの用に供する土地
六  農業、林業又は漁業を営む者で政令で定めるものが、経営規模の拡大、農地若しくは林地の集団化又は農林漁業の経営の近代化を図るために取得してそれぞれ当該事業の用に供する農地、林地、採草放牧地その他の政令で定める土地
七  農業協同組合、水産業協同組合、森林組合及び生産森林組合その他政令で定める法人が農林水産業経営の近代化又は合理化のために設置する農林水産業者の共同利用に供する施設その他の農林水産業経営の近代化又は合理化のための施設で政令で定めるものの用に供する土地
八  国、地方公共団体、森林組合及び生産森林組合が、分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する分収造林契約若しくはこれに類する契約で政令で定めるもの又は同条第二項に規定する分収育林契約に基づいて行う造林又は育林の用に供する土地で政令で定めるもの
九  卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場の用に供する土地及び同項に規定する卸売市場以外の生鮮食料品等の円滑な流通を確保するために整備を必要とする施設で政令で定めるものの用に供する土地
十  削除
十一  削除
十二  削除
十三  削除
十四  削除
十五  削除
十六  流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置された同法第五条第一項第一号から第五号まで若しくは第九号に規定する施設で政令で定めるもの又は当該地区外に設置された道路貨物運送業若しくは倉庫業の用に供するこれらの規定に規定する施設で政令で定めるものの用に供する土地
十七  日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第二十三条第二号又は第三号に規定する業務の用に供する土地
十八  一の住宅(専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。)に係る第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(次号及び第二十号に掲げるものを除くものとし、その面積が政令で定める面積に満たないものに限る。)
十九  貸家の用(貸家の所有者の使用人又は従業者の居住の用を含む。)に供する住宅で政令で定めるもの(以下この号において「貸家住宅」という。)又は中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。)である住宅(貸家住宅であるものを除くものとし、当該住宅の所有者が当該住宅の敷地を所有していないものに限る。)で政令で定めるものの用に供する土地で政令で定めるもの
二十  都市計画法第八条第一項第四号に規定する特定街区の区域内における当該特定街区に関する都市計画において定める同条第三項第二号リに規定する事項に適合している建築物の敷地の用に供する土地
二十の二  建築基準法第五十九条の二第一項の規定による許可を受けた同項に規定する建築物の敷地の用に供する土地
二十の三  都市再開発法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域の区域内における当該市街地再開発促進区域に関する都市計画に適合している建築物及び同法第二条第六号に規定する施設建築物の敷地の用に供する土地
二十一  新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業の施行者が当該事業の用に供する土地で政令で定めるもの及び当該土地を直接当該施行者から譲り受けた者が同条第七項に規定する公益的施設で政令で定めるもの又は同条第八項に規定する特定業務施設で政令で定めるものの用に供する土地
二十一の二  独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理法による土地区画整理事業で政令で定めるものの施行に係る土地を独立行政法人都市再生機構から直接譲り受けた者が公益的施設その他の施設で政令で定めるものの用に供する土地
二十一の三  大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第十一条に規定する一体型土地区画整理事業の施行者が当該事業で政令で定めるものの用に供する土地を当該事業の施行者から直接譲り受けた者が公益的施設で政令で定めるものの用に供する土地
二十二  削除
二十三  公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項又は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により成田国際空港株式会社が買い入れて保有する土地
二十四  削除
二十五  地方交付税法第十四条の二各号に掲げる土地で政令で定めるもの
二十五の二  都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条の規定による特別緑地保全地区内の土地で政令で定めるもの
二十六  土地収用法第三条第一号に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道、同条第七号、第八号から第十号まで、第十二号、第十五号の二若しくは第十八号に掲げる施設で政令で定めるもの又は同条第十七号に掲げる施設若しくは同条第十七号の二に掲げる施設で政令で定めるもの(これらの施設に関する保安を確保するために必要な施設で政令で定めるものを含む。)の用に供する土地
二十七  工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第六条第一項に規定する特定工場に係る同項、同法第七条第一項又は同法第八条第一項の届出をした者が同法第四条第一項の規定により公表された準則又は同法第四条の二第一項の規定により定められた同項に規定する地域準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対する割合に関する事項に係るものに適合するため配置する環境施設の用に供する土地で政令で定めるもの
二十八  第三百四十八条第二項、第五項及び第七項の規定の適用がある土地(第四号の五及び第五号に掲げるものを除く。)
二十九  土地でその取得が第七十三条の四第一項又は第七十三条の五の規定の適用がある取得に該当するもの(第四号の五、第五号、第二十一号、第二十三号、第二十六号及び前号に掲げるものを除く。)
三十  前各号に掲げるものを除くほか、当該市町村の議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想に即する用途であるとして当該市町村の条例で定める用途に供する土地
3  共有物である第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地については、当該住宅用地の共有者のそれぞれが当該共有地に係る持分の割合に応ずる土地を取得した、又は所有するものとみなして、前項第十八号の規定を適用する。
4  第二項の場合において、同項各号に掲げる土地であるかどうかの判定は、第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日、同項第二号又は第三号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日又は七月一日(これらの日前に当該土地が他の者に譲渡されている場合には、当該譲渡の日)の現況によるものとする。

第五百八十七条  市町村は、土地の所有者が所有する土地で、その取得が第七十三条の六の規定の適用がある取得、第七十三条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
2  市町村は、土地の取得で第七十三条の六の規定の適用がある取得、第七十三条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。

第五百八十七条の二  土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。以下この項において「土地区画整理事業」という。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地で、土地区画整理法第百条の二(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)又は土地改良法第五十三条の七(同法第八十九条の二第八項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定によつて当該土地区画整理事業の施行者又は当該土地改良事業を行う者が管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。ただし、当該保留地予定地等である土地が土地区画整理事業の施行に係るものであつて、第五百八十五条第五項において準用する第七十三条の二第十一項の規定により当該土地区画整理事業の施行者以外の者又は土地区画整理組合の参加組合員が当該保留地予定地等である土地について土地の所有者等とみなされた場合においては、この限りでない。
2  第五百八十六条第四項の規定は、前項の場合について準用する。

(特別土地保有税に係る徴税吏員の質問検査権)
第五百八十八条  市町村の徴税吏員は、特別土地保有税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務者又は納税義務があると認められる者
二  前号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は前号に掲げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者
三  前二号に掲げる者以外の者で当該特別土地保有税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2  前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)は前項第二号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第一号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第二号に規定する物品を給付する義務があると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。
3  第一項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4  特別土地保有税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第六百十三条第六項の定めるところによる。
5  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(特別土地保有税に係る検査拒否等に関する罪)
第五百八十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(特別土地保有税の納税管理人)
第五百九十条  特別土地保有税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(特別土地保有税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第五百九十一条  前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第五百九十二条  市町村は、第五百九十条第二項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
     第二款 課税標準及び税率


(特別土地保有税の課税標準)
第五百九十三条  特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。
2  無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を前項の土地の取得価額とみなす。

(特別土地保有税の税率)
第五百九十四条  特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては百分の一・四、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては百分の三とする。

(特別土地保有税の免税点)
第五百九十五条  市町村は、同一の者について、当該市町村の区域(第一号の市にあつては、当該市の区の区域)内において、第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税にあつてはその者が一月一日に所有する土地(第五百八十六条第一項若しくは第二項、第五百八十七条第一項又は第五百八十七条の二第一項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、第五百九十九条第一項第二号の特別土地保有税にあつてはその者が一月一日前一年以内に取得した土地(当該土地の取得について第五百八十六条第一項若しくは第二項又は第五百八十七条第二項の規定の適用がある土地を除く。以下本条において同じ。)の合計面積が、第五百九十九条第一項第三号の特別土地保有税にあつてはその者が七月一日前一年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積(以下本節において「基準面積」という。)に満たない場合には、特別土地保有税を課することができない。
一  地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の区域 二千平方メートル
二  都市計画法第五条に規定する都市計画区域を有する市町村の区域(前号の区域を除く。) 五千平方メートル
三  その他の市町村の区域 一万平方メートル

(特別土地保有税の税額)
第五百九十六条  特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一  第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税 同条第二項第一号の課税標準額に第五百九十四条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して第三百四十二条及び第三百四十三条の規定により市町村が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た額の合計額を控除した額
二  第五百九十九条第一項第二号又は第三号の特別土地保有税 それぞれ、同条第二項第二号又は第三号の課税標準額に第五百九十四条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第二号又は第三号の土地の取得に対して第七十三条の二の規定により道府県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(第五百九十九条第一項第二号若しくは第三号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第五百八十五条第六項の規定の適用がある場合には、当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額)に百分の四を乗じて得た額の合計額を控除した額

(政令への委任)
第五百九十七条  前四条に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更又は都市計画法第五条の規定による都市計画区域の指定若しくは変更があつた場合の第五百九十五条の基準面積の特例、前条の規定による特別土地保有税の税額の算定の細目その他前四条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
     第三款 申告納付並びに更正及び決定等


(特別土地保有税の徴収の方法)
第五百九十八条  特別土地保有税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

(特別土地保有税の申告納付)
第五百九十九条  特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。
一  一月一日において基準面積以上の土地を所有する者に係る土地に対して課する特別土地保有税 その年の五月三十一日
二  一月一日前一年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の二月末日
三  七月一日前一年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の八月三十一日
2  前項の課税標準額は、次の各号に定めるところによる。
一  前項第一号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が一月一日において所有する土地(第五百八十六条第一項若しくは第二項、第五百八十七条第一項又は第五百八十七条の二第一項本文の規定の適用がある土地を除く。)の取得価額の合計額
二  前項第二号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地(当該土地の取得について第五百八十六条第一項若しくは第二項又は第五百八十七条第二項の規定の適用があるもの及び土地の取得に対して課する特別土地保有税を既に申告納付した、又は申告納付すべきであつたものを除く。次号において同じ。)の取得価額の合計額
三  前項第三号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地の取得価額の合計額

(特別土地保有税の期限後申告及び修正申告納付)
第六百条  前条第一項の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第六百六条第四項の規定による決定の通知があるまでは、前条第一項の規定によつて申告納付することができる。
2  前条第一項若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第六百六条の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める事項を記載した修正申告書を市町村長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該市町村に納付しなければならない。

(特別土地保有税の納税義務の免除等)
第六百一条  市町村は、土地の所有者等が、その所有する土地を第五百八十六条第二項の規定の適用がある土地(同項第二十三号、第二十五号及び第二十五号の二に掲げる土地、同項第二十八号に掲げる土地のうち第三百四十八条第二項第一号又は第七号から第八号までに掲げる土地に該当するもの並びに第五百八十六条第二項第三十号に掲げる土地のうち当該市町村の条例で定めるものを除く。以下この条において「非課税土地」という。)として使用し、又は使用させようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から二年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は農用地の造成その他の用地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき市町村長が定める相当の期間。以下この条において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させ、かつ、これらの使用が開始されたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限る。第三項及び第七項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。
2  市町村長は、災害その他やむを得ない理由により納税義務の免除に係る期間(この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合には、土地の所有者等からの申請に基づき市町村長が定める相当の期間を限つて、納税義務の免除に係る期間を延長することができる。
3  市町村長は、第一項の認定をした場合には、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。
4  市町村長は、第二項の規定により納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)を延長した場合には、当該延長された期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予の期間を延長するものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
5  市町村長は、前二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収の猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
6  第十五条第四項、第十五条の二第一項及び第十五条の三第三項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は第三項及び第四項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第三項後段(第四項後段において準用する場合を含む。)の規定による担保について準用する。
7  市町村は、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該特別土地保有税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該特別土地保有税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
8  市町村長は、前項の規定により特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
9  前二項の規定によつて特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第七項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
10  第一項の認定及び確認の手続その他同項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六百二条  市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日(以下本項において「事実認定日」という。)から二年を経過する日までの期間(大規模な宅地の造成でその造成に要する期間が通常二年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、納税義務者の申請に基づき市町村長が定める相当の期間とし、第二号又は第三号に定める土地の譲渡(第二号に定める土地の譲渡にあつては、土地収用法第八十二条の規定により土地をもつて損失を補償するために行われる場合の土地の譲渡を除く。)で、当該土地の譲渡に係る事実認定日がこれらの号に定める日後の日であるもの(第三項において「特定譲渡」という。)にあつては、当該事実認定日からこれらの号に定める日以後二年を経過する日までの期間とする。以下本項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地の譲渡をし、かつ、当該土地の譲渡があつたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限る。)に係る納税義務を免除するものとする。
一  土地の所有者等 次に掲げる土地の譲渡
イ 土地の譲渡で国又は地方公共団体に対するもの(ロに掲げるものを除く。)
ロ 土地の贈与による譲渡であつて、法人税法第三十七条第四項第一号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもので政令で定めるもの
ハ 土地の譲渡で独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対するものであつて、当該譲渡に係る土地が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する土地の譲渡である場合には、政令で定める土地の譲渡を除く。)
ニ 宅地供給に資する土地の譲渡で政令で定めるもの
ホ 土地の譲渡で民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項の民間都市開発推進機構に対するものであつて、当該譲渡に係る土地が同法附則第十四条第二項第一号に規定する業務を行うために直接必要であると認められるもの
二  土地又は家屋を収用することができる事業(以下本項において「公共事業」という。)を行う者 当該公共事業の用に供するため不動産を収用された者、当該公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者又は当該公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者に対する当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下本号において「被収用不動産等」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該被収用不動産等に対応するものとして政令で定める土地に限る。)の譲渡(土地収用法第八十二条の規定により土地をもつて損失を補償するために行われる場合以外の場合には、当該不動産を収用され、若しくは譲渡し、又は当該家屋についての移転補償金に係る契約をした日から二年以内に行われる土地の譲渡に限る。)
三  土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構 これらの者が公共事業を行う者に代わつて当該公共事業の用に供する不動産を取得する場合においてこれらの者に当該公共事業の用に供する不動産を譲渡した者又は当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者に対する当該譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下本号において「被買収不動産等」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該被買収不動産等に対応するものとして政令で定める土地に限る。)の譲渡(当該不動産を譲渡し、又は当該家屋についての移転補償金に係る契約をした日から二年以内に行われる土地の譲渡に限る。)
2  前条第二項から第十項までの規定は、前項の場合について準用する。
3  前項の規定にかかわらず、同項において準用する前条第二項及び第四項の規定は、特定譲渡については、適用しない。

第六百三条  市町村は、土地の所有者が所有する土地で、その取得が第七十三条の二十七の二から第七十三条の二十七の四までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2  市町村は、土地の取得で第七十三条の二十七の二から第七十三条の二十七の四までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
3  市町村長は、土地の所有者等から前二項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該土地の取得の日から五年以内で政令で定める期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。
4  第六百一条第五項から第十項までの規定は、前項の場合における徴収の猶予及びその取消し並びに当該特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。

第六百三条の二  市町村は、土地の所有者等が所有する土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土地利用基本計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第九条第一項の土地利用基本計画をいう。)、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし、当該土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用に適合するものであることについて市町村長が認定した場合には、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
一  事務所、店舗その他の建物又は構築物で、その構造、利用状況等が恒久的な利用に供される建物又は構築物に係る基準として政令で定める基準に適合するものの敷地の用に供する土地(次号に該当するものを除く。)
二  工場施設、競技場施設その他の施設(建物、構築物その他の工作物及びこれらと一体的に利用されている土地により構成されているものに限る。以下本号及び次条第一項において「特定施設」という。)で、その整備状況、利用状況等が恒久的な利用に供される特定施設に係る基準として政令で定める基準に適合するものの用に供する土地
2  土地の所有者等は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、第五百九十九条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本節において同じ。)までに市町村長に対して当該土地に係る特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。ただし、既に同項の認定又は次条第一項の確認を受けた土地について、当該認定又は確認に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のないときは、この限りでない。
3  第一項の認定は、前項本文の申請があつた場合又は同項ただし書の規定に該当する場合に限り、するものとする。
4  市町村長は、第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該土地の所有者等に通知しなければならない。ただし、第二項ただし書の規定に該当する土地について、第一項の認定をするときは、この限りでない。
5  市町村長は、第二項本文の申請があつた場合又は既に第一項の認定若しくは次条第一項の確認を受けた土地について当該認定若しくは確認に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のない場合には、第五百九十九条第一項の納期限から第一項の認定をする日(同項の認定をしない旨の決定をしたときは、前項の通知をする日)までの期間、当該第二項本文の申請に係る土地又は既に第一項の認定若しくは次条第一項の確認を受けた土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項において準用する場合を含む。)又は前条第三項の規定により徴収を猶予されている部分を除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地が第一項各号に掲げる土地のいずれにも該当しないことが明らかである場合は、この限りでない。
6  第五百八十六条第四項及び第六百一条第七項から第九項までの規定は、第一項の場合について準用する。
7  第二項の申請の手続その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六百三条の二の二  市町村は、土地の所有者等が、その所有する土地を前条第一項の規定に該当する土地(以下本項において「免除土地」という。)として使用し、又は使用させようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から二年を経過する日までの期間(当該認定に係る建物若しくは構築物の建設又は特定施設の整備に要する期間が通常二年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間。以下本項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地を免除土地として使用し、又は使用させ、かつ、これらの使用が開始されたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限るものとし、市町村長の確認を受けた日後の当該期間に係るものを除く。)に係る納税義務を免除するものとする。
2  第六百一条第二項から第九項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「納税義務の免除に係る期間(本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ。)」とあるのは「第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間」と、「市町村長が定める相当の期間」とあるのは「五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間」と、「延長することができる」とあるのは「一回に限り延長することができる」と、同条第四項中「納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)」とあるのは「第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間」と読み替えるものとする。
3  第一項の認定及び確認の手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特別土地保有税の脱税に関する罪)
第六百四条  偽りその他不正の行為によつて特別土地保有税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2  前項の免れた税額が百万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円をこえる額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。

(所得税又は法人税に関する書類の供覧等)
第六百五条  市町村長が特別土地保有税の賦課徴収について、政府に対し、特別土地保有税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務がある個人若しくは法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該個人若しくは法人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。この場合において、政府が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該関係書類を閲覧させ、又は記録させるときは、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務省令で定める基準に従つて行うものとする。

(特別土地保有税の減免)
第六百五条の二  市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において特別土地保有税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、特別土地保有税を減免することができる。

(特別土地保有税の更正又は決定)
第六百六条  市町村長は、第五百九十九条第一項の申告書(以下本節において「申告書」という。)又は第六百条第二項の修正申告書(以下本節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2  市町村長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3  市町村長は、第一項若しくは本項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正する。
4  市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

(特別土地保有税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第六百七条  市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2  前項の場合には、その不足税額に第五百九十九条第一項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限(第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日。以下本項において同じ。)までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  市町村長は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

(納期限後に申告納付する特別土地保有税の延滞金)
第六百八条  特別土地保有税の納税者は、第五百九十九条第一項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
一  その提出期限までに提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において同じ。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二  その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三  修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
四  第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項の規定によつて徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
2  市町村長は、納税者が第五百九十九条第一項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

(特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第六百九条  申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第六百六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る特別土地保有税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該特別土地保有税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る特別土地保有税額について第六百六条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2  次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一  申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第六百六条第二項の規定による決定があつた場合
二  申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第六百六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三  第六百六条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
3  前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該特別土地保有税に係る申告書の提出期限後の申告又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4  申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税額について第六百六条の規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5  市町村長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
6  第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

(特別土地保有税の重加算金)
第六百十条  前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2  前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3  市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第四項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
4  市町村長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
     第四款 督促及び滞納処分


(特別土地保有税に係る督促)
第六百十一条  納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第六百十三条第三項において同じ。)までに特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2  特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(特別土地保有税に係る督促手数料)
第六百十二条  市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(特別土地保有税に係る滞納処分)
第六百十三条  特別土地保有税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該特別土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3  特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6  前各項に定めるもののほか、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行なうことができる。

(特別土地保有税に係る滞納処分に関する罪)
第六百十四条  特別土地保有税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第六百十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行なう市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
     第五款 犯則取締


(特別土地保有税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第六百十六条  特別土地保有税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第六百十七条  前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長が、税務署長の職務は市町村長又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長がそれぞれ行ない、国税局の収税官吏の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長がその職務を定めて指定するその市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する市町村の徴税吏員がそれぞれ行なうものとする。この場合において、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長は、特別土地保有税に関する犯則事件が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長が税務署長の職務を行なう区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行なうことができる。

第六百十八条  第六百十六条の場合において、国税犯則取締法第十一条及び第十二条の規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の特別土地保有税に関する犯則事件の調査についてのみ、かつ、当該市の区域内に関する限り、これを準用する。

第六百十九条  第六百十六条の場合において、収税官吏の職務を行なう者は、その所属する市町村の区域外においても特別土地保有税に関する犯則事件の調査を行なうことができる。

第六百二十条  第六百十六条の場合において、特別土地保有税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
     第六款 遊休土地に係る特別土地保有税


(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
第六百二十一条  都市計画法第十条の三第一項に規定する遊休土地転換利用促進地区(第六百二十九条第一項において「遊休土地転換利用促進地区」という。)の区域内に所在する土地で同一の者が第六百二十五条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日に所有する一団の土地の面積が千平方メートル以上であるもの(以下本款において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地所在の市町村において、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
第六百二十二条  遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額(第六百二十五条第二項において「時価等」という。)とする。
2  前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、政令で定めるところにより算定した金額とする。
3  遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
第六百二十三条  遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、百分の一・四とする。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)
第六百二十四条  遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、次条第二項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して第三百四十二条及び第三百四十三条の規定により市町村が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た額の合計額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあつては、当該合計額に当該土地に対して第五百八十五条の規定により市町村が課すべき当該年度分の第五百九十六条に規定する第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
第六百二十五条  遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者(次項において「納税義務者」という。)は、その年の五月三十一日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。
2  前項の課税標準額は、納税義務者が一月一日において所有する遊休土地の時価等の合計額とする。

(遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例)
第六百二十六条  遊休土地に対して課する特別土地保有税が課される土地(第六百二十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する特別土地保有税については、第六百一条から第六百三条の二の二までの規定は、適用しない。

(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
第六百二十七条  第六百二十一条の規定により特別土地保有税を課する場合には、本節第一款から前款までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第五百八十五条第一項及び第三項、第五百八十六条第二項から第四項まで、第五百八十七条第一項、第五百八十七条の二、第五百九十三条から第五百九十七条まで、第五百九十九条並びに第六百一条から第六百三条の二の二までの規定を除く。)を準用する。この場合において、第五百八十五条第二項中「前項の「土地」」とあるのは「第六百二十一条の遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する「土地」」と、同条第五項及び第六項中「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」とあるのは「第六百二十一条に規定する遊休土地の所有者」と、第六百条中「前条第一項」とあり、及び第六百六条中「第五百九十九条第一項」とあるのは「第六百二十五条第一項」と、第六百七条第二項中「第五百九十九条第一項の納期限」とあるのは「第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」と、第六百八条第一項中「第五百九十九条第一項の納期限」とあるのは「第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本条において同じ。)」と、同条第二項中「第五百九十九条第一項」とあるのは「第六百二十五条第一項」と、第六百十一条第一項中「不足税額の納期限」とあるのは「不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする」と読み替えるものとする。

(政令への委任)
第六百二十八条  第六百二十一条から前条までに定めるもののほか、共有者等に係る第六百二十一条の規定の適用その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等)
第六百二十九条  市町村は、遊休土地について次の各号のいずれかに掲げる事情があることにつき市町村長が認定した場合には、当該遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
一  当該遊休土地に関する都市計画についてその目的が達成されたと認められる場合において、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の変更により当該遊休土地を遊休土地転換利用促進地区の区域外としたならば変更後の遊休土地転換利用促進地区が都市計画法第十条の三第一項第二号から第四号までの規定に該当しなくなることが明らかであること。
二  当該遊休土地を遊休土地転換利用促進地区の区域外とすることについて、都市計画法第十七条第四項の規定により意見を聴取したこと。
2  遊休土地の所有者は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第五項において同じ。)までに市町村長に対して当該遊休土地に対して課する特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。ただし、既に同項の認定を受けた遊休土地について、当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更のないときは、この限りでない。
3  第一項の認定は、前項本文の申請があつた場合又は同項ただし書の規定に該当する場合に限り、するものとする。
4  市町村長は、第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該遊休土地の所有者に通知しなければならない。ただし、第二項ただし書の規定に該当する遊休土地について、第一項の認定をするときは、この限りでない。
5  市町村長は、第二項本文の申請があつた場合又は既に第一項の認定を受けた遊休土地について当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更のない場合には、第六百二十五条第一項の納期限から第一項の認定をする日(同項の認定をしない旨の決定をしたときは、前項の通知をする日)までの期間、当該第二項本文の申請に係る遊休土地又は既に第一項の認定を受けた遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。ただし、当該遊休土地について同項各号に掲げるいずれの事情もないことが明らかである場合は、この限りでない。
6  前項の規定により徴収金の徴収を猶予した場合における第六百二十七条において準用する第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項」とする。
7  第一項の認定は、第六百二十五条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。
8  第六百一条第七項から第九項までの規定は、第一項の場合について準用する。
9  第二項の申請の手続その他第一項から第五項まで及び第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六百三十条  削除

第六百三十一条  削除

第六百三十二条  削除

第六百三十三条  削除

第六百三十四条  削除

第六百三十五条  削除

第六百三十六条  削除

第六百三十七条  削除

第六百三十八条  削除

第六百三十九条  削除

第六百四十条  削除

第六百四十一条  削除

第六百四十二条  削除

第六百四十三条  削除

第六百四十四条  削除

第六百四十五条  削除

第六百四十六条  削除

第六百四十七条  削除

第六百四十八条  削除

第六百四十九条  削除

第六百五十条  削除

第六百五十一条  削除

第六百五十二条  削除

第六百五十三条  削除

第六百五十四条  削除

第六百五十五条  削除

第六百五十六条  削除

第六百五十七条  削除

第六百五十八条  削除

第六百五十九条  削除

第六百六十条  削除

第六百六十一条  削除

第六百六十二条  削除

第六百六十三条  削除

第六百六十四条  削除

第六百六十五条  削除

第六百六十六条  削除

第六百六十七条  削除

第六百六十八条  削除
    第九節 市町村法定外普通税


(市町村法定外普通税の新設変更)
第六百六十九条  市町村は、市町村法定外普通税の新設又は変更(市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第二項において同じ。)をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2  市町村は、当該市町村の市町村法定外普通税の一の納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。)であつて当該納税義務者に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準の合計が当該市町村法定外普通税の課税標準の合計の十分の一を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの(以下本項において「特定納税義務者」という。)であるものがある場合において、当該市町村法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該特定納税義務者の意見を聴くものとする。

第六百七十条  総務大臣は、前条の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
2  財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る市町村法定外普通税の新設又は変更について異議があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。

第六百七十条の二  総務大臣は、第六百六十九条第一項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

(総務大臣の同意)
第六百七十一条  総務大臣は、第六百六十九条第一項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る市町村法定外普通税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。
一  国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。
二  地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
三  前二号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。

(市町村法定外普通税の非課税の範囲)
第六百七十二条  市町村は、次に掲げるものに対しては、市町村法定外普通税を課することができない。
一  市町村外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入
二  市町村外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入
三  公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの

(市町村法定外普通税の徴収の方法)
第六百七十三条  市町村法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該市町村の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。

(市町村法定外普通税に係る徴税吏員の質問検査権)
第六百七十四条  市町村の徴税吏員は、市町村法定外普通税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務者又は納税義務があると認められる者
二  特別徴収義務者
三  前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
四  前三号に掲げる者以外の者で当該市町村法定外普通税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2  前項第一号又は第二号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第一号又は第二号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第三号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3  第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4  市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第六百九十五条第六項の定めるところによる。
5  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(市町村法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪)
第六百七十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(市町村法定外普通税の納税管理人)
第六百七十六条  市町村法定外普通税の納税義務者(特別徴収に係る市町村法定外普通税の納税義務者を除く。次項及び第六百七十八条において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る市町村法定外普通税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(市町村法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第六百七十七条  前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(市町村法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第六百七十八条  市町村は、第六百七十六条第二項の認定を受けていない市町村法定外普通税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告をすべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

第六百七十九条  削除

(市町村法定外普通税の普通徴収の手続)
第六百八十条  市町村法定外普通税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

(市町村法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第六百八十一条  市町村法定外普通税の納税義務者は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該市町村法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

(市町村法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第六百八十二条  前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(市町村法定外普通税に係る不申告等に関する過料)
第六百八十三条  市町村は、市町村法定外普通税の納税義務者が第六百八十一条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(市町村法定外普通税の減免)
第六百八十四条  市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村法定外普通税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、当該市町村法定外普通税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。

(市町村法定外普通税の申告納付の手続等)
第六百八十四条の二  市町村法定外普通税を申告納付すべき納税者は、当該市町村の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに市町村長に提出し、及びその申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。
2  前項の規定によつて申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該市町村の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正に因り増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

(市町村法定外普通税の特別徴収の手続)
第六百八十五条  市町村法定外普通税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該市町村法定外普通税の徴収の便宜を有する者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2  前項の特別徴収義務者は、当該市町村法定外普通税の納期限までにその徴収すべき市町村法定外普通税に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村長に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。
3  前項の規定によつて納入した納入金のうち市町村法定外普通税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4  特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、市町村の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除く外、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

(市町村法定外普通税に係る更正及び決定)
第六百八十六条  市町村長は、前条第二項の規定による納入申告書(第六百八十四条の二第一項の規定による申告書を含む。以下市町村法定外普通税について同様とする。)又は第六百八十四条の二第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告(第六百八十四条の二第一項の規定による申告を含む。以下市町村法定外普通税について同様とする。)又は修正申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2  市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3  市町村長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが納税者又は特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4  市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(市町村法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第六百八十七条  市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る税金若しくは納入金の不足金額又は決定に因る税額若しくは納入金額をいう。以下市町村法定外普通税について同様とする。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2  前項の場合においては、その不足金額に第六百八十四条の二第一項又は第六百八十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下市町村法定外普通税について同様とする。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第六百八十八条  納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第六百八十六条第一項又は第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る市町村法定外普通税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該市町村法定外普通税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2  次の各号のいずれかに該当する場合においては、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
一  納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第六百八十六条第二項の規定による決定があつた場合
二  納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三  第六百八十六条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3  前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該市町村法定外普通税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4  納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税額について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5  市町村長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
6  第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

(市町村法定外普通税に係る重加算金)
第六百八十九条  前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2  前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3  市町村長は、前項の規定に該当する場合において納入申告書又は修正申告書の提出について前条第四項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告に因り増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4  市町村長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(納期限後に納付し、又は申告納入する市町村法定外普通税の延滞金)
第六百九十条  市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下市町村法定外普通税について同様とする。)後にその税金(第六百八十四条の二第二項の規定による修正に因り増加した税額を含む。以下本条において同様とする。)を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間(同項の規定による修正により増加した税額にあつては、同項の修正申告書が提出された日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間)については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
2  市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(市町村法定外普通税の脱税に関する罪)
第六百九十一条  詐偽その他不正の行為によつて市町村法定外普通税の全部又は一部を免かれた納税者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2  第六百八十五条第二項の規定によつて徴収して納入すべき市町村法定外普通税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
3  第一項の免かれた税額又は前項の納入しなかつた金額が五十万円をこえる場合においては、情状に因り、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、五十万円をこえる額でその免かれた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。

第六百九十二条  削除

(市町村法定外普通税に係る督促)
第六百九十三条  納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下市町村法定外普通税について同様とする。)までに市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2  特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(市町村法定外普通税に係る督促手数料)
第六百九十四条  市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(市町村法定外普通税に係る滞納処分)
第六百九十五条  市町村法定外普通税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。
3  市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6  前各項に定めるものその他市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。

(市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する罪)
第六百九十六条  市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第六百九十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(市町村法定外普通税の証紙徴収の手続)
第六百九十八条  市町村は、市町村法定外普通税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該市町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、市町村は、当該市町村法定外普通税を納付する義務が発生することを証する書類その他の物件に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。
2  市町村又は特別徴収義務者は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面その他の物件と証紙の彩紋とにかけて当該市町村の印又は特別徴収義務者の印若しくは署名で判明にこれを消さなければならない。
3  第一項の証紙の取扱に関しては、当該市町村の条例で定めなければならない。
   第四章 目的税

    第一節 削除


第六百九十九条  削除
    第二節 削除


第七百条  削除

第七百条の二  削除

第七百条の三  削除

第七百条の四  削除

第七百条の五  削除

第七百条の六  削除

第七百条の七  削除

第七百条の八  削除

第七百条の九  削除

第七百条の十  削除

第七百条の十一  削除

第七百条の十二  削除

第七百条の十三  削除

第七百条の十四  削除

第七百条の十五  削除

第七百条の十六  削除

第七百条の十七  削除

第七百条の十八  削除

第七百条の十九  削除

第七百条の二十  削除

第七百条の二十一  削除

第七百条の二十二  削除

第七百条の二十三  削除

第七百条の二十四  削除

第七百条の二十五  削除

第七百条の二十六  削除

第七百条の二十七  削除

第七百条の二十八  削除

第七百条の二十九  削除

第七百条の三十  削除

第七百条の三十一  削除

第七百条の三十二  削除

第七百条の三十三  削除

第七百条の三十四  削除

第七百条の三十五  削除

第七百条の三十六  削除

第七百条の三十七  削除

第七百条の三十八  削除

第七百条の三十九  削除

第七百条の四十  削除

第七百条の四十一  削除

第七百条の四十二  削除

第七百条の四十三  削除

第七百条の四十四  削除

第七百条の四十五  削除

第七百条の四十六  削除

第七百条の四十七  削除

第七百条の四十八  削除

第七百条の四十九  削除

第七百条の五十  削除
    第三節 狩猟税


(狩猟税)
第七百条の五十一  道府県は、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるため、当該道府県知事の狩猟者の登録を受ける者に対し、狩猟税を課するものとする。

(狩猟税の税率)
第七百条の五十二  狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める額とする。
一  第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 一万六千五百円
二  第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、第二十三条第一項第七号に規定する控除対象配偶者又は同項第八号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 一万千円
三  網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 八千二百円
四  網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、第二十三条第一項第七号に規定する控除対象配偶者又は同項第八号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 五千五百円
五  第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 五千五百円
2  狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に当該各号に定める割合を乗じた税率とする。
一  放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第六十八条第二項第四号に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録 四分の一
二  前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 四分の三

(狩猟税の賦課期日及び納期)
第七百条の五十三  狩猟税の賦課期日及び納期は、当該道府県の条例で定める。

(狩猟税の徴収の方法)
第七百条の五十四  狩猟税の徴収については、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。

(狩猟税の普通徴収の手続)
第七百条の五十五  狩猟税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

(狩猟税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第七百条の五十六  狩猟税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、狩猟税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

(狩猟税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七百条の五十七  前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2  人の代理人又は使用人がその人の狩猟に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の罰金刑を科する。

(狩猟税に係る不申告等に関する過料)
第七百条の五十八  道府県は、狩猟税の納税義務者が第七百条の五十六の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(狩猟税に係る徴税吏員の質問検査権)
第七百条の五十九  道府県の徴税吏員は、狩猟税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)若しくはその他の物件を検査することができる。
2  前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3  狩猟税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百条の六十六第六項の定めるところによる。
4  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(狩猟税に係る検査拒否等に関する罪)
第七百条の六十  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による書類又は物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  人の代理人又は使用人がその人の狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の罰金刑を科する。

(狩猟税の脱税に関する罪)
第七百条の六十一  偽りその他不正の行為によつて狩猟税の全部又は一部を免れた者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
2  人の代理人又は使用人がその人の狩猟に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の罰金刑を科する。

(狩猟税の減免)
第七百条の六十二  道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において狩猟税の減免を必要とすると認める者又は貧困により生活のため公私の扶助を受ける者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、狩猟税を減免することができる。

(納期限後に納付する狩猟税の延滞金)
第七百条の六十三  狩猟税の納税者は、第七百条の五十三の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下狩猟税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2  道府県知事は、納税者が第七百条の五十三の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(狩猟税に係る督促)
第七百条の六十四  納税者が納期限までに狩猟税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2  特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(狩猟税に係る督促手数料)
第七百条の六十五  道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて手数料を徴収することができる。

(狩猟税に係る滞納処分)
第七百条の六十六  狩猟税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該狩猟税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る狩猟税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに狩猟税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3  狩猟税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る狩猟税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る狩猟税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6  前各項に定めるものその他狩猟税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

(狩猟税に係る滞納処分に関する罪)
第七百条の六十七  狩猟税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは狩猟又は財産に関して前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百条の六十八  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(狩猟税の証紙徴収の手続)
第七百条の六十九  道府県は、狩猟税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、道府県は、狩猟税を納付する義務が発生することを証する書類に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。
2  道府県は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
3  第一項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
    第四節 入湯税


(入湯税)
第七百一条  鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。

(入湯税の税率)
第七百一条の二  入湯税の税率は、入湯客一人一日について、百五十円を標準とするものとする。

(入湯税の徴収の方法)
第七百一条の三  入湯税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。

(入湯税の特別徴収の手続)
第七百一条の四  入湯税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、浴場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2  前項の特別徴収義務者は、当該市町村の条例で定める納期限までにその徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。
3  前項の規定によつて納入した納入金のうち入湯税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4  特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、市町村の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

(入湯税に係る徴税吏員の質問検査権)
第七百一条の五  市町村の徴税吏員は、入湯税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  特別徴収義務者
二  納税義務者又は納税義務があると認められる者
三  前二号に掲げる者以外の者で当該入湯税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2  前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3  入湯税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百一条の十八第六項の定めるところによる。
4  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(入湯税に係る検査拒否等に関する罪)
第七百一条の六  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(入湯税の脱税に関する罪)
第七百一条の七  第七百一条の四第二項の規定によつて徴収して納入すべき入湯税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2  前項の納入しなかつた金額が五十万円をこえる場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円をこえる額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。

第七百一条の八  削除

(入湯税に係る更正及び決定)
第七百一条の九  市町村長は、第七百一条の四第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2  市町村長は、特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3  市町村長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4  市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

(入湯税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第七百一条の十  市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下入湯税について同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2  前項の場合においては、その不足金額に第七百一条の四第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下入湯税について同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  市町村長は、特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金)
第七百一条の十一  入湯税の特別徴収義務者は、第七百一条の四第二項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、同項の納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2  市町村長は、特別徴収義務者が第七百一条の四第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七百一条の十二  納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七百一条の九第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る入湯税について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該入湯税について当該納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2  次の各号のいずれかに該当する場合においては、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
一  納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百一条の九第二項の規定による決定があつた場合
二  納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七百一条の九第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三  第七百一条の九第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3  前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該入湯税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4  納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る入湯税額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5  市町村長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
6  第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

(入湯税に係る納入金の重加算金)
第七百一条の十三  前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2  前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3  市町村長は、前項の規定に該当する場合において納入申告書の提出について前条第四項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4  市町村長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

第七百一条の十四  削除

第七百一条の十五  削除

(入湯税に係る督促)
第七百一条の十六  特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下入湯税について同じ。)までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2  特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(入湯税に係る督促手数料)
第七百一条の十七  市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(入湯税に係る滞納処分)
第七百一条の十八  入湯税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該入湯税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3  入湯税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直にその財産を差し押えることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る入湯税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る入湯税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6  前各項に定めるものその他入湯税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。

(入湯税に係る滞納処分に関する罪)
第七百一条の十九  入湯税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百一条の二十  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第七百一条の二十一  削除

第七百一条の二十二  削除

(入湯税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七百一条の二十三  入湯税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第七百一条の二十四  前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長が、税務署長の職務は市町村長又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長がそれぞれ行い、国税局の収税官吏の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長がその職務を定めて指定するその市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する市町村の徴税吏員がそれぞれ行うものとする。この場合において、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長は、入湯税に関する犯則事件が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長が税務署長の職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第七百一条の二十五  第七百一条の二十三の場合において、国税犯則取締法第十一条及び第十二条の規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の入湯税に関する犯則事件の調査についてのみ、かつ、当該市の区域内に関する限り、これを準用する。

第七百一条の二十六  第七百一条の二十三の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する市町村の区域外においても入湯税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第七百一条の二十七  第七百一条の二十三の場合において、入湯税に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。

第七百一条の二十八  第七百一条の二十三の場合において、国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分によつて納付された金銭その他の物品は、当該市町村の収入とする。

(国税犯則取締法を準用する入湯税に係る犯則事件に関する検査拒否の罪)
第七百一条の二十九  第七百一条の二十三の場合において、第七百一条の二十七の規定によつて間接国税に関する犯則事件とされる入湯税に関する犯則事件について、国税犯則取締法第一条第一項の収税官吏の職務を行う第七百一条の二十三の市町村の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
    第五節 事業所税

     第一款 通則


(事業所税)
第七百一条の三十  指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものとする。

(用語の意義)
第七百一条の三十一  事業所税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  指定都市等 次に掲げる市をいう。
イ 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市
ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地又は近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域を有するもの
ハ イ及びロに掲げる市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口その他これに準ずるものとして政令で定める人口をいう。)三十万以上のもののうち政令で指定するもの
二  資産割 事業所床面積を課税標準として課する事業所税をいう。
三  従業者割 従業者給与総額を課税標準として課する事業所税をいう。
四  事業所床面積 事業所用家屋の床面積として政令で定める床面積をいう。
五  従業者給与総額 事務所又は事業所(以下この節において「事業所等」という。)の従業者(役員を含むものとし、政令で定める障害者(次項において「障害者」という。)及び年齢六十五歳以上の者(役員を除く。)を除く。以下この号及び第七百一条の四十三において同じ。)に対して支払われる俸給、給料、賃金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この号及び次項において「給与等」という。)の総額(事業所等の従業者のうちに、第三百十三条第四項に規定する事業専従者がある場合には、その者に係る同条第五項に規定する事業専従者控除額を含むものとし、年齢五十五歳以上六十五歳未満の者のうち雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の法令の規定に基づく国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるもの(次項において「雇用改善助成対象者」という。)がある場合には、その者の給与等の額の二分の一に相当する額を除く。)をいう。
六  事業所用家屋 家屋(第三百四十一条第三号の家屋をいう。以下本節において同じ。)の全部又は一部で現に事業所等の用に供するものをいう。
七  事業年度 第七十二条の十三に規定する事業年度をいう。
八  個人に係る課税期間 個人の行う事業に対して課する事業所税の課税標準の算定の基礎となる期間をいい、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる期間とする。
イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合 その年の一月一日から十二月三十一日まで
ロ 年の中途において事業を廃止した場合(ニの場合を除く。)その年の一月一日から当該廃止の日まで
ハ 年の中途において事業を開始した場合(ニの場合を除く。)当該開始の日からその年の十二月三十一日まで
ニ 年の中途において事業を開始し、その年の中途において事業を廃止した場合 当該開始の日から当該廃止の日まで
2  前項第五号の場合において、障害者、年齢六十五歳以上の者又は雇用改善助成対象者であるかどうかの判定は、その者に対して給与等が支払われる時の現況によるものとする。

(事業所税の納税義務者等)
第七百一条の三十二  事業所税は、事業所等において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。
2  特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦課徴収については、当該事業は、その者及び当該特殊関係者の共同事業とみなす。
3  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下本節において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定を適用する。

(事業を行う者が名義人である場合における事業所税の納税義務者)
第七百一条の三十三  法律上事業所等において事業を行うとみられる者が単なる名義人であつて、他の者が事実上当該事業を行つていると認められる場合には、当該事業に対して課する事業所税は、当該他の者に課するものとする。

(事業所税の非課税の範囲)
第七百一条の三十四  指定都市等は、国、非課税独立行政法人及び非課税地方独立行政法人並びに法人税法第二条第五号の公共法人(非課税独立行政法人及び非課税地方独立行政法人であるものを除く。)に対しては、事業所税を課することができない。
2  指定都市等は、法人税法第二条第六号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人を含む。)又は人格のない社団等が事業所等において行う事業のうち収益事業以外の事業に対しては、事業所税を課することができない。
3  指定都市等は、次に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。
一  削除
二  削除
三  博物館法第二条第一項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設
四  公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場で政令で定めるもの
五  と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場
六  化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第一条第三項に規定する死亡獣畜取扱場
七  水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設
八  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項若しくは第六項の規定による許可若しくは同法第九条の八第一項の規定による認定を受けて、又は同法第七条第一項ただし書若しくは同条第六項ただし書の規定により市町村の委託を受けて行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設
九  医療法第一条の五に規定する病院及び診療所、介護保険法第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設で政令で定めるもの並びに看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所
十  生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設で政令で定めるもの
十の二  児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設で政令で定めるもの
十の三  老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設で政令で定めるもの
十の四  障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設
十の五  削除
十の六  削除
十の七  第十号から第十号の四までに掲げる施設のほか、社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設で政令で定めるもの
十の八  介護保険法第百十五条の四十五第一項に規定する包括的支援事業の用に供する施設
十一  農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で政令で定めるもの
十二  農業協同組合、水産業協同組合、森林組合その他政令で定める法人が農林水産業者の共同利用に供する施設で政令で定めるもの
十三  農業倉庫業法(大正六年法律第十五号)第一条第一項に規定する農業倉庫業者又は同法第十九条第一項に規定する連合農業倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫
十四  卸売市場法第二条第二項に規定する卸売市場及びその機能を補完するものとして政令で定める施設
十五  熱供給事業法第二条第二項に規定する熱供給事業の用に供する施設で政令で定めるもの
十六  電気事業法第二条第一項第一号に規定する一般電気事業又は同項第三号に規定する卸電気事業の用に供する施設で政令で定めるもの
十七  ガス事業法第二条第一項に規定する一般ガス事業又は同条第三項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設で政令で定めるもの
十八  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十七条第二項に規定する承認経営基盤強化計画に従つて実施される同法第十六条第一項に規定する経営基盤強化事業の用に供する施設で政令で定めるもの
十九  独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものを行う者が都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構から同号ロの資金の貸付け(これに準ずるものとして政令で定める資金の貸付けを含む。)を受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十  鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十一  道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送するものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの若しくは同条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業のうち同条第三項に規定する航空運送事業者の行う貨物の運送に係るもの(当該第二種貨物利用運送事業に係る貨物の集貨又は配達を自動車を使用して行う事業(特定の者の需要に応じてするものを除く。)に係る部分に限る。)を経営する者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十二  自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル又はトラックターミナルの用に供する施設で政令で定めるもの
二十三  国際路線に就航する航空機が使用する公共の飛行場に設置される施設で当該国際路線に係るものとして政令で定める施設
二十四  専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。)を設置して電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務を提供する同条第四号に規定する電気通信事業(携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を用いて同条第三号に規定する電気通信役務を提供する事業を除く。以下この号において同じ。)を営む者で政令で定めるものが当該電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十五  民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十五の二  郵便事業株式会社が郵便事業株式会社法(平成十七年法律第九十九号)第三条第一項各号に掲げる業務の用に供する施設で政令で定めるもの及び郵便局株式会社が郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第一項各号に掲げる業務の用に供する施設で政令で定めるもの
二十六  勤労者の福利厚生施設で政令で定めるもの
二十七  駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場で政令で定めるもの
二十八  道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車又は同項第十一号の二に規定する自転車の駐車のための施設で都市計画法第十一条第一項第一号に掲げる駐車場として都市計画に定められたもの
二十九  東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第五条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号に規定する事業)の用に供する施設で政令で定めるもの
4  指定都市等は、百貨店、旅館その他の消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条第一項に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものに設置される同項に規定する消防用設備等で政令で定めるもの(以下この項において「消防用設備等」という。)及び同条第三項に規定する特殊消防用設備等(以下この項において「特殊消防用設備等」という。)並びに当該防火対象物に設置される建築基準法第三十五条に規定する避難施設その他の政令で定める防災に関する施設又は設備(消防用設備等及び特殊消防用設備等を除く。)のうち政令で定める部分に係る事業所床面積に対しては資産割を課することができない。
5  指定都市等は、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第九条第一項に規定する港湾運送事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る従業者給与総額に対しては、従業者割を課することができない。
6  第二項から前項までに規定する場合において、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間(法人に係るものにあつては、事業年度とし、個人に係るものにあつては、個人に係る課税期間とする。以下この節において同じ。)の末日の現況によるものとする。
7  第二項の法人が同一の事業所等において収益事業と収益事業以外の事業とを併せて行う場合における事業所床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項、同項の収益事業の範囲その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(事業所税に係る徴税吏員の質問検査権)
第七百一条の三十五  指定都市等の徴税吏員は、事業所税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務者又は納税義務があると認められる者
二  前号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者
三  前二号に掲げる者以外の者で当該事業所税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2  前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)は前項第二号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第一号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第二号に規定する物品を給付する義務があると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。
3  第一項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4  事業所税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百一条の六十五第六項の定めるところによる。
5  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(事業所税に係る検査拒否等に関する罪)
第七百一条の三十六  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第七百一条の三十八第二項、第七百一条の五十三第二項、第七百一条の五十六第三項、第七百一条の六十六第四項及び第七百一条の六十七第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(事業所税の納税管理人)
第七百一条の三十七  事業所税の納税義務者は、納税義務を負う指定都市等の区域内に住所、居所又は事業所等(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該指定都市等の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを指定都市等の長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて指定都市等の長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないことについて指定都市等の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(事業所税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七百一条の三十八  前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(事業所税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第七百一条の三十九  指定都市等は、第七百一条の三十七第二項の認定を受けていない事業所税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該指定都市等の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
     第二款 課税標準及び税率


(事業所税の課税標準)
第七百一条の四十  事業所税の課税標準は、資産割にあつては、課税標準の算定期間の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が十二月に満たない場合には、当該事業所床面積を十二で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積。次項において同じ。)とし、従業者割にあつては、課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。
2  次の各号に掲げる事業所等において行う事業に対して課する資産割の課税標準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める面積とする。
一  課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等(第三号の事業所等を除く。) 当該課税標準の算定期間の末日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該課税標準の算定期間の末日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
二  課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等(次号の事業所等を除く。) 当該廃止の日における事業所床面積に当該課税標準の算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
三  課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等で当該課税標準の算定期間の中途において廃止されたもの 当該廃止の日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
3  前二項の課税標準の算定期間の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(事業所税の課税標準の特例)
第七百一条の四十一  次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められている場合には、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ当該各号の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。
施設 資産割に係る割合 従業者割に係る割合
一 法人税法第二条第七号の協同組合等がその本来の事業の用に供する施設 二分の一 二分の一
二 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人が設置する専修学校又は各種学校を除く。)において直接教育の用に供する施設 二分の一 二分の一
三 事業活動に伴つて生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。) 四分の三  
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項の規定による許可又は同法第十五条の四の二第一項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業その他公害の防止又は資源の有効な利用のための事業で政令で定めるものの用に供する施設で政令で定めるもの 四分の三 二分の一
五 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項に規定する家畜市場 四分の三  
六 生鮮食料品の価格安定に資することを目的として設置される施設で政令で定めるもの 四分の三  
七 みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設で政令で定めるもの 四分の三  
八 木材取引のために開設される市場で政令で定めるもの又は製材、合板の製造その他の木材の加工を業とする者で政令で定めるもの若しくは木材の販売を業とする者がその事業の用に供する木材の保管施設で政令で定めるもの 四分の三  
九 旅館業法第二条第二項に規定するホテル営業又は同条第三項に規定する旅館営業の用に供する施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。) 二分の一  
十 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第五号、第七号又は第八号の二に掲げる施設で政令で定めるもの 二分の一 二分の一
十一 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第六号又は第八号に掲げる施設で政令で定めるもの 四分の三 二分の一
十二 外国貿易のため外国航路に就航する船舶により運送されるコンテナー貨物に係る荷さばきの用に供する施設(前号に掲げるものを除く。) 二分の一  
十三 港湾運送事業法第二条第二項に規定する港湾運送事業のうち同法第三条第一号又は第二号に掲げる一般港湾運送事業又は港湾荷役事業の用に供する上屋(第十一号に掲げるものを除く。) 二分の一  
十四 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する倉庫業者(第十八号において「倉庫業者」という。)がその本来の事業の用に供する倉庫(第十一号及び第十八号に掲げるものを除く。) 四分の三  
十五 道路運送法第三条第一号ハに掲げる事業(タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第三項に規定するタクシー事業に限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの 二分の一 二分の一
十六 公共の飛行場に設置される施設(第七百一条の三十四第三項第二十三号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの 二分の一 二分の一
十七 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される同法第五条第一項第一号、第三号から第五号まで又は第九号に掲げる施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。) 二分の一 二分の一
十八 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される倉庫で倉庫業者がその本来の事業の用に供するもの 四分の三 二分の一
十九 民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第九項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの 二分の一 二分の一


2  心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所等(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第一項第六号の助成金その他これに類するものとして総務省令で定めるものの支給に係る施設又は設備に係るものに限る。)において行う事業に対して課する資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。
3  前二項の場合において、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
4  第一項の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において同項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せて行う場合における事業所床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項その他同項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(税率)
第七百一条の四十二  事業所税の税率は、資産割にあつては一平方メートルにつき六百円、従業者割にあつては百分の〇・二五とする。

(事業所税の免税点)
第七百一条の四十三  指定都市等は、同一の者が当該指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等(次項に規定する事業所等に該当するものを除く。)について、当該各事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。)の合計面積が千平方メートル以下である場合には資産割を、当該各事業所等の従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数の合計数が百人以下である場合には従業者割を課することができない。
2  指定都市等は、中小企業団体の組織に関する法律第三条第一項第六号に規定する企業組合又は同項第七号に規定する協業組合(以下本項において「企業組合等」という。)が当該指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等のうち、当該事業所等に係る事業所用家屋が当該企業組合等の組合員が組合員となつた際その者の事業の用に供されていたものであり、かつ、その者がその後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事しているものその他これに準ずるものとして政令で定める事業所等に該当するものについては、事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。)が千平方メートル以下であるものにあつては資産割を、従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数が百人以下であるものにあつては従業者割を課することができない。
3  前二項の場合において、第一項に規定する事業所床面積の合計面積及び第二項に規定する事業所床面積が千平方メートル以下であるかどうか並びに第一項に規定する従業者の数の合計数及び第二項に規定する従業者の数が百人以下であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
4  前項の場合において、第一項に規定する従業者の数の合計数及び第二項に規定する従業者の数が百人以下であるかどうかの判定の基礎となる事業所等のうち、課税標準の算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事業所等として政令で定めるもの(当該課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等を除く。)については、当該課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該課税標準の算定期間の月数で除して得た数をもつて前項の課税標準の算定期間の末日現在の従業者の数とみなす。
5  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(政令への委任)
第七百一条の四十四  第七百一条の四十から前条までに定めるもののほか、事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合の第七百一条の四十の規定の適用その他同条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
     第三款 申告納付並びに更正及び決定等


(事業所税の徴収の方法)
第七百一条の四十五  事業所税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

(法人に対して課する事業所税の申告納付)
第七百一条の四十六  事業所等において法人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第七百一条の三十七第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事業所等を有しないこととなる場合(同条第二項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事業所等を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)に、当該各事業年度に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した総務省令で定める様式による申告書を当該事業所等所在の指定都市等の長に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。
2  前項の課税標準額は、資産割にあつては、当該事業年度中において当該法人が当該指定都市等の区域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。
3  指定都市等の長は、事業所等において事業を行う法人で各事業年度について納付すべき事業所税額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第一項の規定に準じて申告書を提出させることができる。

(個人に対して課する事業所税の申告納付)
第七百一条の四十七  事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、その年の翌年三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に)、個人に係る課税期間に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した総務省令で定める様式による申告書を当該事業所等所在の指定都市等の長に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。
2  前項の課税標準額は、資産割にあつては、当該個人に係る課税期間中においてその者が当該指定都市等の区域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。
3  指定都市等の長は、事業所等において事業を行う個人で各個人に係る課税期間について納付すべき事業所税額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第一項の規定に準じて申告書を提出させることができる。

第七百一条の四十八  削除

(事業所税の期限後申告及び修正申告納付)
第七百一条の四十九  第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第七百一条の五十八第四項の規定による決定の通知があるまでは、第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七の規定によつて申告納付することができる。
2  第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第七百一条の五十八の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額(第七百一条の四十六第二項又は第七百一条の四十七第二項の課税標準額をいう。以下本節において同じ。)又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を指定都市等の長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。

第七百一条の五十  削除

第七百一条の五十一  削除

(事業所税の賦課徴収に関する申告の義務)
第七百一条の五十二  指定都市等の区域内において事業所等を新設し、又は廃止した者は、当該指定都市等の条例の定めるところにより、その旨その他必要な事項を当該事業所等所在の指定都市等の長に申告しなければならない。
2  事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、当該指定都市等の条例の定めるところにより、当該事業所用家屋の床面積その他必要な事項を当該事業所用家屋所在の指定都市等の長に申告しなければならない。

(事業所税に係る虚偽の申告に関する罪)
第七百一条の五十三  前条の規定によつて申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(事業所税に係る不申告に関する過料)
第七百一条の五十四  指定都市等は、第七百一条の五十二の規定により申告をすべき者が同条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該指定都市等の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)
第七百一条の五十五  指定都市等の長が事業所税の賦課徴収について、政府に対し、事業所税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該納税義務者の所得税若しくは法人税に係る課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を指定都市等の長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。この場合において、政府が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該関係書類を閲覧させ、又は記録させるときは、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務省令で定める基準に従つて行うものとする。
2  指定都市等の長が事業所税の賦課徴収について、道府県知事に対し、事業所税の納税義務者で事業税の納税義務があるものが道府県知事に提出した申告書若しくは修正申告書又は道府県知事が当該納税義務者に係る事業税についてした更正、決定若しくは賦課決定若しくは事業所税の納税義務者で不動産取得税の納税義務があるものに係る不動産取得税についてした賦課決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、道府県知事は、関係書類を指定都市等の長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

(事業所税の脱税に関する罪)
第七百一条の五十六  偽りその他不正の行為によつて事業所税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2  前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
4  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(事業所税の減免)
第七百一条の五十七  指定都市等の長は、天災その他特別の事情がある場合において事業所税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該指定都市等の条例の定めるところにより、事業所税を減免することができる。

(事業所税の更正又は決定)
第七百一条の五十八  指定都市等の長は、第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七の規定による申告書(以下本節において「申告書」という。)又は第七百一条の四十九第二項の規定による修正申告書(以下本節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2  指定都市等の長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3  指定都市等の長は、第一項若しくは本項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつてこれを更正する。
4  指定都市等の長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

(事業所税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第七百一条の五十九  指定都市等の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2  前項の場合には、その不足税額に第七百一条の四十六第一項又は第七百一条の四十七第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。次条において「事業所税の納期限」という。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  指定都市等の長は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

(納期限後に納付する事業所税の延滞金)
第七百一条の六十  事業所税の納税者は、事業所税の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、事業所税の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
一  その提出期限までに提出した申告書に係る税額 当該税額に係る事業所税の納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二  その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三  修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
2  指定都市等の長は、納税者が事業所税の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

(事業所税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七百一条の六十一  申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七百一条の五十八第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、指定都市等の長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る事業所税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該事業所税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業所税額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2  次の各号のいずれかに該当する場合には、指定都市等の長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一  申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百一条の五十八第二項の規定による決定があつた場合
二  申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三  第七百一条の五十八第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
3  前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該事業所税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4  申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業所税額について第七百一条の五十八の規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5  指定都市等の長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
6  第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

(事業所税の重加算金)
第七百一条の六十二  前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、指定都市等の長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2  前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、指定都市等の長は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3  指定都市等の長は、前二項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第四項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
4  指定都市等の長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
     第四款 督促及び滞納処分


(事業所税に係る督促)
第七百一条の六十三  納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第七百一条の六十五第三項において同じ。)までに事業所税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、指定都市等の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2  特別の事情がある指定都市等においては、当該指定都市等の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(事業所税に係る督促手数料)
第七百一条の六十四  指定都市等の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該指定都市等の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(事業所税に係る滞納処分)
第七百一条の六十五  事業所税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、指定都市等の徴税吏員は、当該事業所税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る事業所税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに事業所税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは「納付の催告書」とする。
3  事業所税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、指定都市等の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、指定都市等の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る事業所税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る事業所税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  指定都市等の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6  前各項に定めるもののほか、事業所税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該指定都市等の区域外においても行うことができる。

(事業所税に係る滞納処分に関する罪)
第七百一条の六十六  事業所税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、指定都市等の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百一条の六十七  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う指定都市等の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う指定都市等の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
     第五款 犯則取締


(事業所税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七百一条の六十八  事業所税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第七百一条の六十九  前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長が、税務署長の職務は指定都市等の長又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長がそれぞれ行い、国税局の収税官吏の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長がその職務を定めて指定するその市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は指定都市等の長がその職務を定めて指定する指定都市等の徴税吏員がそれぞれ行うものとする。この場合において、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長は、事業所税に関する犯則事件が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長が税務署長の職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第七百一条の七十  第七百一条の六十八の場合において、国税犯則取締法第十一条及び第十二条の規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の事業所税に関する犯則事件の調査についてのみ、かつ、当該市の区域内に関する限り、これを準用する。

第七百一条の七十一  第七百一条の六十八の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する指定都市等の区域外においても事業所税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第七百一条の七十二  第七百一条の六十八の場合において、事業所税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
     第六款 使途等


(事業所税の使途)
第七百一条の七十三  指定都市等は、当該指定都市等に納付された事業所税額に相当する額から事業所税の徴収に要する費用として総務省令で定める額を控除して得た額を、次に掲げる事業に要する費用に充てなければならない。
一  道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業
二  公園、緑地その他の公共空地の整備事業
三  水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業
四  河川その他の水路の整備事業
五  学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
六  病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業
七  公害防止に関する事業
八  防災に関する事業
九  前各号に掲げるもののほか、市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定めるもの

(指定都市等でなくなつた場合等の特例)
第七百一条の七十四  指定都市等であつた市が指定都市等に該当しなくなつた場合において、当該該当しなくなつた際において当該指定都市等に申告納付すべき事業所税額があるときの当該事業所税額に係る本節の規定の適用に関する特例その他指定都市等であつた市が指定都市等に該当しなくなり、若しくは指定都市等に該当しない市が新たに指定都市等となり、又は指定都市等の区域に係る廃置分合若しくは境界の変更があつた場合における事業所税の賦課徴収に関し必要な経過措置は、政令で定める。
    第六節 都市計画税


(都市計画税の課税客体等)
第七百二条  市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第五条の規定により都市計画区域として指定されたもの(以下この項において「都市計画区域」という。)のうち同法第七条第一項に規定する市街化区域(当該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合にあつては、当該都市計画区域の全部又は一部の区域で条例で定める区域)内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。当該都市計画区域のうち同項に規定する市街化調整区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課さないことが当該市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課することとの均衡を著しく失すると認められる特別の事情がある場合には、当該市街化調整区域のうち条例で定める区域内に所在する土地及び家屋についても、同様とする。
2  前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三第十項から第十二項まで、第二十三項、第二十四項、第二十六項又は第二十八項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について第三百四十三条(第三項、第八項及び第九項を除く。)において所有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう。

(都市計画税の非課税の範囲)
第七百二条の二  市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人に対しては、都市計画税を課することができない。
2  前項に規定するもののほか、市町村は、第三百四十八条第二項から第五項まで、第七項若しくは第九項又は第三百五十一条の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、都市計画税を課することができない。

(住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例)
第七百二条の三  第三百四十九条の三の二第一項又は第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
2  第三百四十九条の三の二第二項の規定又は第三百四十九条の三の三第一項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第七百二条第一項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

(都市計画税の税率)
第七百二条の四  都市計画税の税率は、百分の〇・三を超えることができない。

(都市計画税の納税管理人)
第七百二条の五  第三百五十五条第一項の規定により定められた固定資産税の納税管理人は、当該納税義務者に係る都市計画税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。

(都市計画税の賦課期日)
第七百二条の六  都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

(都市計画税の納期)
第七百二条の七  都市計画税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
2  都市計画税額(次条第一項前段の規定によつて固定資産税をあわせて徴収する場合にあつては、都市計画税額と固定資産税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。

(都市計画税の賦課徴収等)
第七百二条の八  都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税の賦課徴収とあわせて行うものとする。この場合において、第十七条の四の規定に基く還付加算金、第三百六十五条第二項の規定に基く納期前の納付に対する報奨金又は第三百六十八条若しくは第三百六十九条の規定に基く延滞金の計算については、都市計画税及び固定資産税の額の合算額によつて当該各条の規定を適用するものとする。
2  都市計画税の賦課徴収に関する修正の申出及び不服申立て並びに出訴については、固定資産税の賦課徴収に関する修正の申出及び不服申立て並びに出訴の例によるものとする。
3  都市計画税の納税義務者は、都市計画税に係る地方団体の徴収金を、固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付の例により納付するものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税に係る地方団体の徴収金とあわせて納付しなければならない。
4  第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、都市計画税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付があつたときは、その納付額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を都市計画税及び固定資産税の額にあん分した額に相当する都市計画税又は固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付があつたものとする。
5  第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合においては、当該都市計画税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、督促状その他の文書は、固定資産税の賦課徴収に用いるそれらの文書とあわせて作成するものとする。
6  第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市町村長が当該固定資産税の納期限を延長したときは、当該納税者に係る都市計画税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。
7  第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市町村長が第三百六十七条、第三百六十八条第三項又は第三百六十九条第二項の規定によつて固定資産税又は当該固定資産税に係る延滞金額を減免したときは、当該納税者に係る都市計画税又は当該都市計画税に係る延滞金額についても、当該固定資産税又は当該固定資産税に係る延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免されたものとする。
8  第三百五十八条、第三百七十四条及び第三百七十五条の規定は、第一項の規定によつて固定資産税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う都市計画税について準用する。
    第七節 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税


(水利地益税)
第七百三条  道府県又は市町村は、水利に関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標準として、水利地益税を課することができる。
2  水利地益税の課税額(数年にわたつて課する場合においては、各年の課税額の総額)は、当該土地又は家屋が前項の事業に因り特に受ける利益の限度をこえることができない。
3  市町村は、第七百二条第一項の規定によつて都市計画税を課する場合においては、第一項の都市計画法に基いて行う事業の実施に要する費用に充てるための水利地益税を課することができない。

(共同施設税)
第七百三条の二  市町村は、共同作業場、共同倉庫、共同集荷場、汚物処理施設その他これらに類する施設に要する費用に充てるため、当該施設に因り特に利益を受ける者に対し、共同施設税を課することができる。
2  共同施設税の課税額(数年にわたつて課する場合においては、各年の課税額の総額)は、当該納税者が前項の施設に因り特に受ける利益の限度をこえることができない。

(宅地開発税)
第七百三条の三  市町村は、宅地開発(宅地以外の土地の区画形質を変更することにより当該土地を宅地とすること又は宅地以外の土地を宅地に転用することをいう。以下本条において同じ。)に伴い必要となる道路、水路その他の公共施設で政令で定めるもの(以下本条において「公共施設」という。)の整備に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第五条の規定により都市計画区域として指定されたもの(以下本項において「都市計画区域」という。)のうち同法第七条第一項に規定する市街化区域(当該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合にあつては、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第三条第一項の規定により住宅地造成事業規制区域として指定された区域)内において公共施設の整備が必要とされる地域として当該市町村の条例で定める区域内で権原に基づき宅地開発を行う者に対し、当該宅地開発に係る宅地の面積(公共の用に供される部分の面積を除く。)を課税標準として、宅地開発税を課することができる。
2  宅地開発税の税率は、宅地開発に伴い必要となる公共施設の整備に要する費用、当該公共施設による受益の状況等を参酌して、当該市町村の条例で定める。
3  宅地開発税の納税義務者が当該宅地開発に伴い必要となる公共施設又はその用に供する土地で政令で定めるものを当該市町村の条例の定めるところにより当該市町村に無償で譲渡する場合その他政令で定める場合には、市町村長は、宅地開発税を免除するものとし、又は、すでに宅地開発税額が納付されているときは、これに相当する額を還付するものとする。
4  宅地開発税の納税義務者が前項に規定する公共施設又はその用に供する土地を当該市町村に無償で譲渡する旨を申し出た場合には、市町村長は、当該市町村の条例の定めるところにより、一年以内の期間を限り、第十五条第一項の規定の例による徴収の猶予をすることができる。

(国民健康保険税)
第七百三条の四  国民健康保険を行う市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合においては、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村)は、国民健康保険に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下この条において「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用を含むものとし、国民健康保険を行う一部事務組合又は広域連合に加入している市町村にあつては、当該一部事務組合又は広域連合の国民健康保険に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)の分賦金とする。次項において同じ。)に充てるため、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し、国民健康保険税を課することができる。
2  国民健康保険税の納税義務者に対する課税額は、国民健康保険の被保険者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に要する費用(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除くものとし、国民健康保険を行う一部事務組合又は広域連合に加入している市町村にあつては、当該一部事務組合又は広域連合の後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用の分賦金を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、後期高齢者支援金等の納付に要する費用(国民健康保険を行う一部事務組合又は広域連合に加入している市町村にあつては、当該一部事務組合又は広域連合の後期高齢者支援金等の納付に要する費用の分賦金とする。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものにつき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、介護納付金の納付に要する費用(国民健康保険を行う一部事務組合又は広域連合に加入している市町村にあつては、当該一部事務組合又は広域連合の介護納付金の納付に要する費用の分賦金とする。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)の合算額とする。
3  国民健康保険税の標準基礎課税総額は、当該年度の初日における被保険者に係る国民健康保険法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の総額の見込額から当該療養の給付についての一部負担金の総額の見込額を控除した額の百分の六十五に相当する額並びに当該年度分の前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額から当該費用に係る国の負担金の見込額を控除した額の合算額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下この項において「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該前期高齢者交付金を控除した額)(国民健康保険を行う一部事務組合又は広域連合に加入している市町村にあつては、当該合算額のうち当該市町村の分賦金の額)とする。
4  前項の標準基礎課税総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同表の上欄に掲げる額の標準基礎課税総額に対する標準割合は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 所得割総額 百分の四十
資産割総額 百分の十
被保険者均等割総額 百分の三十五
世帯別平等割総額 百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 所得割総額 百分の五十
被保険者均等割総額 百分の三十五
世帯別平等割総額 百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額 所得割総額 百分の五十
被保険者均等割総額 百分の五十


5  国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち基礎課税額は、前項の表の上欄に掲げる標準基礎課税総額の区分に応じ、被保険者である世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
6  前項の所得割額は、第四項の所得割総額を第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(第十六項及び第二十五項において「基礎控除後の総所得金額等」という。)にあん分して算定する。
7  前項の場合における第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
8  前二項の規定によつて第五項の所得割額を算定することが著しく困難であると認める市町村においては、同項の所得割額は、前二項の規定にかかわらず、当該市町村の条例の定めるところによつて、第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(第十七項及び第二十六項において「各種控除後の総所得金額等」という。)又は市町村民税の所得割(退職所得に係る所得割を除く。第七百六条の二第一項において同じ。)の額(第十七項及び第二十六項において「市町村民税所得割額」という。)にあん分して算定することができる。
9  第五項の資産割額は、第四項の資産割総額を固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額にあん分して算定する。
10  第五項の被保険者均等割額は、第四項の被保険者均等割総額を被保険者の数にあん分して算定する。
11  第五項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一  特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後五年を経過するまでの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項及び第二十項において同じ。)以外の世帯 第四項の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数を控除した数にあん分して算定した額
二  特定世帯 前号に定める額に二分の一を乗じて得た額
12  第五項の基礎課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
13  国民健康保険税の標準後期高齢者支援金等課税総額は、当該年度分の後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額から当該費用に係る国の負担金の見込額を控除した額(国民健康保険を行う一部事務組合又は広域連合に加入している市町村にあつては、当該額のうち当該市町村の分賦金の額)とする。
14  前項の標準後期高齢者支援金等課税総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同表の上欄に掲げる額の標準後期高齢者支援金等課税総額に対する標準割合は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 所得割総額 百分の四十
資産割総額 百分の十
被保険者均等割総額 百分の三十五
世帯別平等割総額 百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 所得割総額 百分の五十
被保険者均等割総額 百分の三十五
世帯別平等割総額 百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額 所得割総額 百分の五十
被保険者均等割総額 百分の五十


15  国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち後期高齢者支援金等課税額は、前項の表の上欄に掲げる標準後期高齢者支援金等課税総額の区分に応じ、被保険者である世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
16  前項の所得割額は、第十四項の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等にあん分して算定する。
17  第八項の規定に基づいて第五項の所得割額の算定を行つている市町村においては、第十五項の所得割額は、前項の規定にかかわらず、各種控除後の総所得金額等又は市町村民税所得割額にあん分して算定する。
18  第十五項の資産割額は、第十四項の資産割総額を固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額にあん分して算定する。
19  第十五項の被保険者均等割額は、第十四項の被保険者均等割総額を被保険者の数にあん分して算定する。
20  第十五項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一  特定世帯以外の世帯 第十四項の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数を控除した数にあん分して算定した額
二  特定世帯 前号に定める額に二分の一を乗じて得た額
21  第十五項の後期高齢者支援金等課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
22  国民健康保険税の標準介護納付金課税総額は、当該年度分の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用の額から当該費用に係る国の負担金の見込額を控除した額(国民健康保険を行う一部事務組合又は広域連合に加入している市町村にあつては、当該額のうち当該市町村の分賦金の額)とする。
23  前項の標準介護納付金課税総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同表の上欄に掲げる額の標準介護納付金課税総額に対する標準割合は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 所得割総額 百分の四十
資産割総額 百分の十
被保険者均等割総額 百分の三十五
世帯別平等割総額 百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 所得割総額 百分の五十
被保険者均等割総額 百分の三十五
世帯別平等割総額 百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額 所得割総額 百分の五十
被保険者均等割総額 百分の五十


24  国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち介護納付金課税額は、前項の表の上欄に掲げる標準介護納付金課税総額の区分に応じ、介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。)である世帯主及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
25  前項の所得割額は、第二十三項の所得割総額を介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等にあん分して算定する。
26  第八項の規定に基づいて第五項の所得割額の算定を行つている市町村においては、第二十四項の所得割額は、前項の規定にかかわらず、介護納付金課税被保険者に係る各種控除後の総所得金額等又は市町村民税所得割額にあん分して算定する。
27  第二十四項の資産割額は、第二十三項の資産割総額を介護納付金課税被保険者に係る固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額にあん分して算定する。
28  第二十四項の被保険者均等割額は、第二十三項の被保険者均等割総額を介護納付金課税被保険者の数にあん分して算定する。
29  第二十四項の世帯別平等割額は、第二十三項の世帯別平等割総額を介護納付金課税被保険者が属する世帯の数にあん分して算定する。
30  第二十四項の介護納付金課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
31  国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主の属する世帯内に国民健康保険の被保険者がある場合においては、当該世帯主を第一項の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。この場合において、第五項及び第十五項の規定の適用については、これらの規定中「被保険者である世帯主及びその世帯に属する被保険者」とあるのは「その世帯に属する被保険者(世帯主を除く。)」と、第二十四項の規定の適用については、同項中「介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。)である世帯主及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者」とあるのは、「その世帯に属する介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。)(世帯主を除く。)」とする。

(国民健康保険税の減額)
第七百三条の五  市町村は、国民健康保険税の納税義務者である世帯主並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとする。以下この条中山林所得金額の算定について同様とする。)及び山林所得金額の合算額が、低所得者世帯の負担能力を考慮して政令で定める金額を超えない場合においては、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところによつて、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとする。

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第七百三条の五の二  国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第七百三条の四第六項から第八項まで及び前条の規定の適用については、第七百三条の四第六項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次項及び第八項において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第八項中「市町村民税の所得割(退職所得に係る所得割を除く。第七百六条の二第一項において同じ。)の額(」とあるのは「市町村民税の所得割(退職所得に係る所得割を除く。以下この項及び第七百六条の二第一項において同じ。)の額(第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の市町村民税の所得割の課税標準である総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得を所得税法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額として計算した場合における市町村民税の所得割の額に相当する額。」と、前条中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとし、」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
2  前項に規定する特例対象被保険者等とは、国民健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者(これらの者の雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)に係る同法第四条第二項に規定する離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る。)をいう。
一  雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者
二  雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職者であつて受給資格を有するもの

(水利地益税等の非課税の範囲)
第七百四条  地方団体は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人に対しては、水利地益税及び共同施設税を課することができない。
2  市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人に対しては、宅地開発税を課することができない。

(水利地益税等の賦課期日及び納期)
第七百五条  水利地益税及び共同施設税の賦課期日及び納期並びに宅地開発税及び国民健康保険税の納期(次条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定による特別徴収の方法による場合の納期を除く。)は、当該地方団体の条例で定める。
2  国民健康保険税の賦課期日は、四月一日とする。

(水利地益税等の徴収の方法)
第七百六条  水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(以下「水利地益税等」という。)の徴収については、徴収の便宜に従い、当該地方団体の条例の定めるところによつて、普通徴収又は特別徴収の方法によらなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、市町村は、当該年度の初日において、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢六十五歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。以下この節において「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、特別徴収対象被保険者が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、この限りでない。
3  市町村(前項ただし書に規定する市町村を除く。以下この項及び第七百十八条の二から第七百十八条の十までにおいて同じ。)は、当該年度の初日の属する年の四月二日から八月一日までの間に、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となつた場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(国民健康保険税の徴収の特例)
第七百六条の二  市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる第七百三条の四第六項若しくは第八項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額又は市町村民税の所得割の額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によつて徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額又はその者の前年度の国民健康保険税の最後の納期の税額に相当する額の範囲内において、それぞれの納期に係る国民健康保険税を徴収することができる。ただし、当該徴収することができる額の総額は、前年度の国民健康保険税額の二分の一に相当する額を超えることができない。
2  市町村は、前項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額を超えることとなるときは、第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

(徴収の特例に係る国民健康保険税額の修正の申出等)
第七百六条の三  前条第一項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の二分の一に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によつて国民健康保険税を徴収されることとなる者は、条例で定める期限までに、市町村長に同項の規定によつて徴収される国民健康保険税額の修正を申し出ることができる。
2  前項の規定による修正の申出があつた場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市町村長は、当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として、前条第一項の規定によつて徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。
3  第三百六十四条の二第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、前二項の規定による修正の申出及び修正について準用する。

(水利地益税等に係る徴税吏員の質問検査権)
第七百七条  徴税吏員は、水利地益税等の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務者又は納税義務があると認められる者
二  特別徴収義務者
三  前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
四  前三号に掲げる者以外の者で当該水利地益税等の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2  前項第一号又は第二号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第一号又は第二号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第三号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3  第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4  水利地益税等に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百二十八条第七項の定めるところによる。
5  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(水利地益税等に係る検査拒否等に関する罪)
第七百八条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(水利地益税等の納税管理人)
第七百九条  水利地益税等の納税義務者(特別徴収に係る水利地益税等の納税義務者を除く。次項及び第七百十一条において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う地方団体内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該地方団体の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを地方団体の長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて地方団体の長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る水利地益税等の徴収の確保に支障がないことについて地方団体の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(水利地益税等の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七百十条  前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(水利地益税等の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第七百十一条  地方団体は、第七百九条第二項の認定を受けていない水利地益税等の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

第七百十二条  削除

(水利地益税等の普通徴収の手続)
第七百十三条  水利地益税等を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

(水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第七百十四条  水利地益税等の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該水利地益税等の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

(水利地益税等に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七百十五条  前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(水利地益税等に係る不申告等に関する過料)
第七百十六条  地方団体は、水利地益税等の納税義務者が第七百十四条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(水利地益税等の減免)
第七百十七条  地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合において水利地益税等の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該水利地益税等を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。

(水利地益税等の特別徴収の手続)
第七百十八条  水利地益税等を特別徴収(第七百六条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定による特別徴収を除く。)によつて徴収しようとする場合においては、当該水利地益税等の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2  前項の特別徴収義務者は、当該水利地益税等の納期限までにその徴収すべき水利地益税等に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を地方団体の長に提出し、及びその納入金を当該地方団体に納入する義務を負う。
3  前項の規定によつて納入した納入金のうち水利地益税等の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4  特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除く外、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

(年金保険者の特別徴収義務)
第七百十八条の二  市町村は、第七百六条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定により特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下この節において「年金保険者」という。)を特別徴収義務者として当該国民健康保険税を徴収させなければならない。
2  市町村は、同一の特別徴収対象被保険者について老齢等年金給付が二以上ある場合においては、政令で定めるところにより、一の老齢等年金給付(以下この節において「特別徴収対象年金給付」という。)について国民健康保険税を徴収させるものとする。

(特別徴収税額の通知等)
第七百十八条の三  市町村は、第七百六条第二項の規定により特別徴収の方法によつて特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額その他総務省令で定める事項を、当該年金保険者に対しては当該年度の初日の属する年の七月三十一日(政令で定める年金保険者については、政令で定める日)までに、当該特別徴収対象被保険者に対しては当該年の九月三十日までに通知しなければならない。
2  前項の支払回数割保険税額は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税額(当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度分の国民健康保険税額から普通徴収の方法によつて徴収される額を控除して得た額とする。第七百十八条の九第一項及び第七百十八条の十第二項において「特別徴収対象保険税額」という。)を、当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

(特別徴収の方法によつて徴収した国民健康保険税額の納入の義務)
第七百十八条の四  年金保険者は、前条第一項の規定による通知を受けた場合においては、同条第二項に規定する支払回数割保険税額を、総務省令で定めるところにより、当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
第七百十八条の五  市町村は、第七百十八条の三第一項の規定により同条第二項に規定する支払回数割保険税額を年金保険者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が国民健康保険の被保険者である資格を喪失した場合その他総務省令で定める場合においては、総務省令で定めるところにより、その旨を当該年金保険者及び当該特別徴収対象被保険者に通知しなければならない。
2  年金保険者が前項の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日以降、第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市町村に通知しなければならない。

(特別徴収の手続規定の準用)
第七百十八条の六  前三条の規定は、第七百六条第三項の規定による特別徴収について準用する。この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(四月二日から六月一日までの間に特別徴収対象被保険者となつた場合) 読み替える字句(六月二日から八月一日までの間に特別徴収対象被保険者となつた場合)
第七百十八条の三第一項 七月三十一日 九月三十日 十一月三十日
当該年の九月三十日 当該年の十一月三十日 その翌年の一月三十一日
第七百十八条の三第二項 十月一日から翌年の三月三十一日まで 十二月一日から翌年の三月三十一日まで 翌年の二月一日から三月三十一日まで
第七百十八条の四 十月一日から翌年の三月三十一日まで 十二月一日から翌年の三月三十一日まで 翌年の二月一日から三月三十一日まで



(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収)
第七百十八条の七  市町村は、当該年度の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第七百六条第二項及び第三項の規定により第七百十八条の三第二項(前条において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、当該支払回数割保険税額に相当する額を、総務省令で定めるところにより、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。
2  市町村は、前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間において、同項に規定する支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を、総務省令で定めるところにより、特別徴収の方法によつて徴収することができる。
3  第七百十八条の三第一項、第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定は、前二項の規定による特別徴収についてそれぞれ準用する。この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(第一項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(第二項の規定による特別徴収に係る場合)
第七百十八条の三第一項 七月三十一日 一月三十一日 四月三十日
九月三十日 三月三十一日 五月三十一日
第七百十八条の四 十月一日から翌年の三月三十一日まで 四月一日から九月三十日まで 六月一日から九月三十日まで


4  市町村は、前項において準用する第七百十八条の三第一項の規定による年金保険者又は特別徴収対象被保険者に対する通知については、当該年度の前年度分の国民健康保険税に係る第七百十八条の三第一項(前条において準用する場合を含む。)の規定による年金保険者又は特別徴収対象被保険者に対する通知とそれぞれ併せて行うことができる。
5  当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において第一項又は第二項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象被保険者について、第七百六条第二項の規定の適用がある場合における第七百十八条の三から第七百十八条の五までの規定の適用については、第七百十八条の三第二項中「という。)」とあるのは、「という。)から、第七百十八条の七第一項又は第二項の規定により当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間に徴収された額の合計額を控除して得た額」とする。
6  当該年度の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間において、第七百六条第二項又は第三項の規定により前項の規定により読み替えて適用される第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額を徴収する場合における第一項の規定の適用については、同項中「第七百十八条の三第二項(前条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第五項の規定により読み替えて適用される第七百十八条の三第二項」とする。

(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収)
第七百十八条の八  市町村は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、総務省令で定めるところにより、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。
一  第七百六条第三項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によつて徴収が行われなかつた場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の八月二日から十月一日までの間に当該市町村の特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間
二  当該年度の初日の属する年の前年の十月二日から十二月一日までの間に当該市町村の特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間
三  当該年度の初日の属する年の前年の十二月二日からその翌年の二月一日までの間に当該市町村の特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の八月一日から九月三十日までの間
2  前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度の前年度分の国民健康保険税額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の当該年度における支払の回数で除して得た額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。
3  第七百十八条の三第一項、第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定は、第一項の規定による特別徴収について準用する。この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(第一項第一号に掲げる者に係る場合) 読み替える字句(第一項第二号に掲げる者に係る場合) 読み替える字句(第一項第三号に掲げる者に係る場合)
第七百十八条の三第一項 七月三十一日 一月三十一日 三月三十一日 五月三十一日
九月三十日 三月三十一日 五月三十一日 七月三十一日
第七百十八条の四 十月一日から翌年の三月三十一日まで 四月一日から九月三十日まで 六月一日から九月三十日まで 八月一日から九月三十日まで


4  当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において第一項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象被保険者について、第七百六条第二項の規定の適用がある場合における第七百十八条の三から第七百十八条の五までの規定の適用については、第七百十八条の三第二項中「という。)」とあるのは、「という。)から、第七百十八条の八第一項の規定により当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間に徴収された額の合計額を控除して得た額」とする。
5  当該年度の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間において、第七百六条第二項の規定により前項の規定により読み替えて適用される第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額を徴収する場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「第七百十八条の三第二項(前条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「次条第四項の規定により読み替えて適用される第七百十八条の三第二項」とする。

(特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつた場合の取扱い)
第七百十八条の九  年金保険者は、当該年金保険者が第七百六条第二項若しくは第三項、第七百十八条の七第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定により徴収すべき特別徴収対象保険税額に係る特別徴収対象被保険者が当該年金保険者から特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなつた場合その他総務省令で定める場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべき特別徴収対象保険税額は、これを徴収して納入する義務を負わない。
2  前項に規定する場合においては、年金保険者は、総務省令で定めるところにより、特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなつた特別徴収対象被保険者その他総務省令で定める者の氏名、当該特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を、特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村に通知しなければならない。

(普通徴収国民健康保険税額への繰入れ)
第七百十八条の十  市町村は、特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第七百五条第一項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。
2  市町村は、特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納に係る税額は、第十七条の規定の例によつて当該特別徴収対象被保険者に還付しなければならない。ただし、当該特別徴収対象被保険者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、第十七条の二の規定の例によつてこれに充当することができる。この場合においては、当該年金保険者について第十七条及び第十七条の二の規定の適用はないものとする。

(政令への委任)
第七百十八条の十一  第七百十八条の二から前条までに定めるもののほか、年金保険者の市町村に対する国民健康保険税額の通知その他国民健康保険税の特別徴収に関し必要な事項は、政令で定める。

(水利地益税等に係る更正及び決定)
第七百十九条  地方団体の長は、第七百十八条第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2  地方団体の長は、特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3  地方団体の長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4  地方団体の長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

(水利地益税等に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第七百二十条  徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る納入金の不足額又は決定に因る納入金額をいう。以下水利地益税等について同様とする。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2  前項の場合においては、その不足金額に第七百十八条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下水利地益税等について同様とする。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  地方団体の長は、特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第七百二十一条  納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七百十九条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、地方団体の長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る水利地益税等について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該水利地益税等についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2  次の各号のいずれかに該当する場合においては、地方団体の長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
一  納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百十九条第二項の規定による決定があつた場合
二  納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七百十九条第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三  第七百十九条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3  前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該水利地益税等に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4  納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る水利地益税等の税額について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5  地方団体の長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
6  第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

(水利地益税等に係る重加算金)
第七百二十二条  前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2  前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、地方団体の長は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3  地方団体の長は、前項の規定に該当する場合において納入申告書の提出について前条第四項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4  地方団体の長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

(納期限後に納付し、又は申告納入する水利地益税等の延滞金)
第七百二十三条  水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下水利地益税等について同様とする。)後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
2  地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(水利地益税等の脱税に関する罪)
第七百二十四条  詐偽その他不正の行為によつて水利地益税等の全部又は一部を免かれた納税者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2  第七百十八条第二項又は第七百十八条の四(第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項又は第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定によつて徴収して納入すべき水利地益税等に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
3  第一項の免かれた税額又は前項の納入しなかつた金額が十万円をこえる場合においては、情状に因り、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、十万円をこえる額でその免かれた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。

第七百二十五条  削除

(水利地益税等に係る督促)
第七百二十六条  納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下水利地益税等について同様とする。)までに水利地益税等に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2  特別の事情がある地方団体においては、当該地方団体の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(水利地益税等に係る督促手数料)
第七百二十七条  徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該地方団体の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(水利地益税等に係る滞納処分)
第七百二十八条  水利地益税等に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、地方団体の徴税吏員は、当該水利地益税等に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る水利地益税等に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに水利地益税等に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。
3  水利地益税等に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、地方団体の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、地方団体の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る水利地益税等に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る水利地益税等に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  地方団体の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6  第七百六条の二の規定によつて徴収する国民健康保険税について滞納処分を行う場合においては、当該年度分の国民健康保険税額が確定する日までの間は、財産の換価は、することができない。
7  前各項に定めるものその他水利地益税等に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
8  第一項から第五項まで及び前項の規定による処分は、当該地方団体の区域外においても行うことができる。

(水利地益税等に係る滞納処分に関する罪)
第七百二十九条  水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、地方団体の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百三十条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第七百二十八条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う地方団体の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第七百二十八条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う地方団体の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
    第八節 法定外目的税


(法定外目的税の新設変更)
第七百三十一条  道府県又は市町村は、条例で定める特定の費用に充てるため、法定外目的税を課することができる。
2  道府県又は市町村は、法定外目的税の新設又は変更(法定外目的税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第二項において同じ。)をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3  道府県又は市町村は、当該道府県又は市町村の法定外目的税の一の納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。)であつて当該納税義務者に対して課すべき当該法定外目的税の課税標準の合計が当該法定外目的税の課税標準の合計の十分の一を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの(以下本項において「特定納税義務者」という。)であるものがある場合において、当該法定外目的税の新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該道府県又は市町村の議会において、当該特定納税義務者の意見を聴くものとする。

第七百三十二条  総務大臣は、前条第二項の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
2  財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る法定外目的税の新設又は変更について異議があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。

第七百三十二条の二  総務大臣は、第七百三十一条第二項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

(総務大臣の同意)
第七百三十三条  総務大臣は、第七百三十一条第二項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。
一  国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。
二  地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
三  前二号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。

(法定外目的税の非課税の範囲)
第七百三十三条の二  地方団体は、次に掲げるものに対しては、法定外目的税を課することができない。
一  当該地方団体の区域外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入
二  当該地方団体の区域外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入
三  公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの

(法定外目的税の徴収の方法)
第七百三十三条の三  法定外目的税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該地方団体の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。

(法定外目的税に係る徴税吏員の質問検査権)
第七百三十三条の四  地方団体の徴税吏員は、法定外目的税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務者又は納税義務があると認められる者
二  特別徴収義務者
三  前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
四  前三号に掲げる者以外の者で当該法定外目的税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2  前項第一号又は第二号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第一号又は第二号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第三号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3  第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4  法定外目的税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百三十三条の二十四第六項の定めるところによる。
5  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(法定外目的税に係る検査拒否等に関する罪)
第七百三十三条の五  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(法定外目的税の納税管理人)
第七百三十三条の六  法定外目的税の納税義務者(特別徴収に係る法定外目的税の納税義務者を除く。次項及び第七百三十三条の八において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う地方団体の区域内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該地方団体の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを地方団体の長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて地方団体の長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る法定外目的税の徴収の確保に支障がないことについて地方団体の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(法定外目的税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七百三十三条の七  前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(法定外目的税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第七百三十三条の八  地方団体は、第七百三十三条の六第二項の認定を受けていない法定外目的税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(法定外目的税の普通徴収の手続)
第七百三十三条の九  法定外目的税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

(法定外目的税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第七百三十三条の十  法定外目的税の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該法定外目的税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

(法定外目的税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七百三十三条の十一  前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(法定外目的税に係る不申告等に関する過料)
第七百三十三条の十二  地方団体は、法定外目的税の納税義務者が第七百三十三条の十の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(法定外目的税の減免)
第七百三十三条の十三  地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合において法定外目的税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該法定外目的税を減免することができる。ただし、特別徴収義務者については、この限りでない。

(法定外目的税の申告納付の手続等)
第七百三十三条の十四  法定外目的税を申告納付すべき納税者は、当該地方団体の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに地方団体の長に提出し、及びその申告した税額を当該地方団体に納付しなければならない。
2  前項の規定によつて申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該地方団体の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正により増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

(法定外目的税の特別徴収の手続)
第七百三十三条の十五  法定外目的税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該法定外目的税の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2  前項の特別徴収義務者は、当該法定外目的税の納期限までにその徴収すべき法定外目的税に係る課税標準額、税額その他当該地方団体の条例で定める事項を記載した納入申告書を地方団体の長に提出し、及びその納入金を当該地方団体に納入する義務を負う。
3  前項の規定によつて納入した納入金のうち法定外目的税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4  特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、地方団体の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

(法定外目的税に係る更正及び決定)
第七百三十三条の十六  地方団体の長は、前条第二項の規定による納入申告書(第七百三十三条の十四第一項の規定による申告書を含む。以下本節において同じ。)又は第七百三十三条の十四第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告(同条第一項の規定による申告を含む。以下本節において同じ。)又は修正申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2  地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3  地方団体の長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、かつ、過少であることが納税者又は特別徴収義務者の偽りその他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4  地方団体の長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(法定外目的税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第七百三十三条の十七  地方団体の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による税金若しくは納入金の不足金額又は決定による税額若しくは納入金額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2  前項の場合においては、その不足金額に第七百三十三条の十四第一項又は第七百三十三条の十五第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下本節において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第七百三十三条の十八  納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七百三十三条の十六第一項又は第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、地方団体の長は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額又は当該修正申告書によつて増加した税額(次項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2  前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る法定外目的税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該法定外目的税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定によつて計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3  次の各号のいずれかに該当する場合においては、地方団体の長は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
一  納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百三十三条の十六第二項の規定による決定があつた場合
二  納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三  第七百三十三条の十六第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
4  前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該法定外目的税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5  納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税額について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第三項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6  地方団体の長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額(第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)又は第三項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
7  第三項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

(法定外目的税に係る重加算金)
第七百三十三条の十九  前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は修正申告書を提出したときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2  前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、地方団体の長は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3  地方団体の長は、前項の規定に該当する場合において納入申告書又は修正申告書の提出について前条第五項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4  地方団体の長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(納期限後に納付し、又は申告納入する法定外目的税の延滞金)
第七百三十三条の二十  法定外目的税の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下本節において同じ。)後にその税金(第七百三十三条の十四第二項の規定による修正により増加した税額を含む。以下本条において同じ。)を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間(同項の規定による修正により増加した税額にあつては、同項の修正申告書が提出された日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間)については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
2  地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(法定外目的税の脱税等に関する罪)
第七百三十三条の二十一  偽りその他不正の行為によつて法定外目的税の全部又は一部を免れた納税者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2  第七百三十三条の十五第二項の規定によつて徴収して納入すべき法定外目的税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
3  第一項の免れた税額又は前項の納入しなかつた金額が五十万円を超える場合においては、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。

(法定外目的税に係る督促)
第七百三十三条の二十二  納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下本節において同じ。)までに法定外目的税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、地方団体の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2  特別の事情がある地方団体においては、当該地方団体の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(法定外目的税に係る督促手数料)
第七百三十三条の二十三  地方団体の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該地方団体の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(法定外目的税に係る滞納処分)
第七百三十三条の二十四  法定外目的税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、地方団体の徴税吏員は、当該法定外目的税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る法定外目的税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに法定外目的税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。
3  法定外目的税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、地方団体の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、地方団体の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る法定外目的税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る法定外目的税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  地方団体の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6  前各項に定めるものその他法定外目的税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該地方団体の区域外においても行うことができる。

(法定外目的税に係る滞納処分に関する罪)
第七百三十三条の二十五  法定外目的税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、地方団体の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法の例による法定外目的税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百三十三条の二十六  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第七百三十三条の二十四第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う地方団体の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第七百三十三条の二十四第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う地方団体の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(法定外目的税の証紙徴収の手続)
第七百三十三条の二十七  地方団体は、法定外目的税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該地方団体が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、地方団体は、当該法定外目的税を納付する義務が発生することを証する書類その他の物件に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。
2  地方団体又は特別徴収義務者は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面その他の物件と証紙の彩紋とにかけて当該地方団体の印又は特別徴収義務者の印若しくは署名で判明にこれを消さなければならない。
3  第一項の証紙の取扱いに関しては、当該地方団体の条例で定めなければならない。
   第五章 都等及び固定資産税の特例

    第一節 都等の特例


(都における普通税の特例)
第七百三十四条  都は、その特別区の存する区域において、普通税として、第四条第二項に掲げるものを課するほか、第一条第二項の規定にかかわらず、第五条第二項第二号及び第六号に掲げるものを課するものとする。この場合においては、都を市とみなして第三章第二節及び第八節の規定を準用する。
2  都は、その特別区の存する区域内において、第一条第二項の規定にかかわらず、都民税として次に掲げるものを課するものとする。
一  第四条第二項第一号に掲げる税のうち個人に対して課するもの(利子等に係るものを除く。)
二  第四条第二項第一号に掲げる税のうち利子等に係るもの
三  第四条第二項第一号に掲げる税及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち、それぞれ法人に対して課するもの(利子等に係るものを除く。)
3  前項の場合において、同項第一号に掲げるものについては、第二章第一節第一款(法人の道府県民税及び利子等に係る道府県民税に関する部分の規定を除く。)、第二款、第五款及び第六款の規定を準用するものとし、同項第二号に掲げるものについては、第二章第一節第一款(個人の道府県民税、法人の道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に関する部分の規定を除く。)及び第四款の規定を準用するものとし、同項第三号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わせて一の税とみなして、第三章第一節(個人の市町村民税に関する部分の規定を除く。)及び第二章第一節第三款(第五十三条第二十二項、第二十三項、第二十六項から第三十四項まで及び第四十項から第四十三項まで、第五十五条、第五十六条、第六十四条並びに第六十五条の二の規定に限る。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
第二章第一節 道府県 都
道府県民税 都民税
道府県知事 都知事
市町村 特別区
市町村長 特別区長
第三章第一節 市町村 都
市町村民税 都民税
市町村長 都知事
第三百十二条第一項 五万円 五万円(事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の区域内にも所在する場合(以下「事務所等が特別区の区域外にも所在する場合」という。)以外の場合には、七万円)
十二万円 十二万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十四万円)
十三万円 十三万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十八万円)
十五万円 十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十万円)
十六万円 十六万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十九万円)
四十万円 四十万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、五十三万円)
四十一万円 四十一万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第四号に該当するものについては九十五万円、同表の第五号に該当するものについては百二十一万円)
百七十五万円 百七十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二百二十九万円)
三百万円 三百万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、三百八十万円)
第三百十二条第二項 同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率 同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、同項の表の各号に掲げる法人について、事務所等が特別区の区域外にも所在する場合における当該各号の税率に一・二を乗じて得た率に、当該法人に係る第五十二条第一項の表の各号に掲げる区分に応じ当該各号の税率に相当する率を、それぞれ加算して得た率)
第三百十四条の四第一項 百分の十二・三 百分の十七・三
百分の十四・七 百分の二十・七
第三百二十一条の八第二十四項 法人税法第六十九条第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額及び第五十三条第二十四項の控除の限度額で政令で定めるもの 法人税法第六十九条第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額


4  都が第一項の規定によつてその特別区の存する区域において、固定資産税を課する場合においては、第三百四十九条の四及び第三百四十九条の五の規定は、適用しない。
5  都は、その特別区の存する区域において、第一項に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。この場合においては、都を市とみなして、第三章第九節の規定を準用する。

(都における目的税の特例)
第七百三十五条  都は、その特別区の存する区域において、目的税として、道府県が課することができる目的税を課することができるほか、第一条第二項の規定にかかわらず、第五条第五項及び第六項第一号に掲げる目的税を課することができる。この場合においては、都を市(同条第五項に掲げる目的税については、指定都市等)とみなして第四章中市町村の目的税に関する部分の規定を準用する。
2  都は、その特別区の存する区域において、前項に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。この場合においては、都を市とみなして、第四章第八節の規定を準用する。

(特別区における特例)
第七百三十六条  第一条第二項の規定によつてこの法律中市町村に関する規定を特別区に準用する場合においては、第五条第二項中「一 市町村民税 二 固定資産税 三 軽自動車税 四 市町村たばこ税 五 鉱産税 六 特別土地保有税」とあるのは「一 特別区民税 二 軽自動車税 三 特別区たばこ税 四 鉱産税」と、同条第六項中「一 都市計画税 二 水利地益税 三 共同施設税 四 宅地開発税 五 国民健康保険税」とあるのは「一 水利地益税 二 共同施設税 三 宅地開発税 四 国民健康保険税」と読み替えるものとする。
2  第五条第五項の規定は、第一条第二項の規定にかかわらず、特別区に準用しないものとする。
3  特別区は、特別区民税として第五条第二項第一号に掲げる税のうち個人に対して課するものを課するものとし、これについては、第三章第一節(法人の市町村民税に関する部分の規定を除く。)の規定を準用する。

(特別区及び指定都市の区に関する特例)
第七百三十七条  道府県民税、市町村民税及び固定資産税に関する規定の都及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市に対する準用及び適用については、特別区及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の区域は、一の市の区域とみなし、なお、特別の必要がある場合においては、政令で特別の定を設けることができる。
2  特別土地保有税に関する規定の都に対する準用については、特別区の区域は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の区域とみなす。
3  事業所税に関する規定の都に対する準用については、特別区の存する区域は、指定都市等の区域とみなす。

(島における特例)
第七百三十八条  島における地方税及びその賦課徴収に関し、この法律の規定をそのまま適用することが困難である事項については、政令で特別の定を設けることができる。

(特別区税等の特例)
第七百三十九条  特別区税及び都の特別区の存する区域における都税並びにその賦課徴収に関し、この法律の規定をそのまま適用することが困難である事項については政令で、特別の定を設けることができる。
    第二節 固定資産税の特例


(大規模の償却資産に対する道府県の課税権)
第七百四十条  大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。以下本節において同じ。)が所在する市町村(第三百八十九条第一項の規定による配分の結果大規模の償却資産が所在することとなる市町村を含む。以下本条において同じ。)を包括する道府県は、普通税として、第四条第二項各号に掲げるものを課する外、当該大規模の償却資産に対し、当該大規模の償却資産の価額(第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三の規定によつて固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち第三百四十九条の四及び第三百四十九条の五の規定によつて当該大規模の償却資産が所在する市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額をこえる部分の金額を課税標準として、固定資産税を課するものとする。

(道府県が課する固定資産税の税率)
第七百四十一条  大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。

(大規模の償却資産の指定等)
第七百四十二条  道府県知事は、第七百四十条の規定によつて道府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産については、当該償却資産が第三百八十九条の規定によつて総務大臣が指定したものである場合を除き、これを指定し、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
2  市町村長は、前項の規定による通知に係るもの以外になお第七百四十条の規定によつて道府県が固定資産税を課すべき償却資産があると認める場合においては、遅滞なく、その旨を道府県知事に通知しなければならない。
3  道府県知事は、前項の規定による市町村長の通知に基いて、第一項の規定による指定に追加して道府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産を指定することができる。この場合においては、道府県知事は、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。

(大規模の償却資産の価格等の決定等)
第七百四十三条  道府県知事は、前条第一項又は第三項の規定によつて指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年一月一日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定し、決定した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を毎年三月三十一日までに納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月一日以後に通知することができる。
2  道府県知事は、前項の規定によつて決定した価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、当該価格等を修正し、遅滞なく、修正した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
3  道府県知事は、第一項の規定によつて償却資産の価格等を決定した場合においては、総務省令の定めるところによつてその結果の概要調書を作成し、毎年四月中にこれを総務大臣に送付しなければならない。ただし、同項ただし書の規定により四月一日以後に通知した場合にあつては、その通知した日から一月以内に送付しなければならない。

(大規模の償却資産の価格等の決定に関する不服申立てに対する決定又は裁決の通知)
第七百四十四条  道府県知事は、前条第一項又は第二項の規定による価格等の決定についての不服申立てに対する決定又は裁決をしたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。

(道府県が課する固定資産税の賦課徴収等)
第七百四十五条  大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の賦課徴収等に関しては、この節に特別の定めがあるものを除くほか、第三百四十一条第四号及び第五号、第三百四十三条第一項、第三百五十三条から第三百五十九条まで、第三百六十二条、第三百六十四条(第三項、第四項及び第十項を除く。)、第三百六十四条の二から第三百六十七条まで、第三百六十九条、第三百七十一条から第三百七十五条まで、第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条並びに第四百三条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市町村」とあるのは「道府県」と、「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えるものとする。
2  道府県知事は、第三百八十三条若しくは前項において準用する第三百八十三条の規定によつて市町村長若しくは道府県知事に申告をする義務がある者又は第三百九十四条の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣に申告をする義務がある者がそのすべき申告をしなかつたこと又は虚偽の申告をしたことにより第四百十七条又は第七百四十三条第二項の規定によつて当該償却資産の価格を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合においては、直ちにその不足税額を追徴しなければならない。この場合において、不足税額のうち、第三百六十八条第一項ただし書の規定によつて市町村長が追徴することができる額があるときは、道府県知事の追徴すべき額は、当該不足税額から当該市町村長が追徴することができる額を控除した額とする。
3  第三百六十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定によつて道府県知事が不足税額を追徴する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「市町村」とあるのは「道府県」と、同条第三項中「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えるものとする。

(道府県が課する固定資産税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七百四十六条  道府県が課する固定資産税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
2  前項の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、道府県が課する固定資産税に関する事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
3  第一項の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても道府県が課する固定資産税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
4  第一項の場合において、道府県が課する固定資産税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。

(指定都市の指定があつた場合の大規模の償却資産に対する固定資産税の特例)
第七百四十七条  第三百四十九条の四、第三百四十九条の五及び第七百四十条から前条までの規定は、一月二日以後四月一日以前において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により指定された市に所在する大規模の償却資産に対して課する固定資産税については、当該指定された日(以下「指定日」という。)の属する年の四月一日の属する年度分の固定資産税に限り、適用しないものとする。この場合において、指定日前に当該固定資産税について第七百四十三条第一項若しくは第二項又は第七百四十五条の規定により道府県知事又は道府県の徴税吏員がした行為及び納税義務者が道府県知事に対してした行為は第三章第二節の規定により当該市の長又は徴税吏員がした行為及び当該市の長に対してした行為と、指定日前における当該償却資産の価格等の決定又は修正に対する異議申立ては第四百三十二条第一項の規定による審査の申出と、指定日前における当該異議申立てに対する決定は第四百三十三条第一項の規定による審査の裁決と、指定日前における前条第二項及び第三項の規定により道府県知事等がした行為は第四百三十八条及び第四百四十条の規定により当該市の長等がした行為とみなす。
   第六章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例


(地方税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
第七百四十八条  次の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる地方税関係帳簿(第四十五条の四若しくは第三百十七条の八、第五十三条第四十三項、第七十二条の五十五の三、第七十四条の十七、第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であつて、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長の承認を受けたときは、総務省令で定めるところにより、当該承認を受けた地方税関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式(第七百五十五条において「電磁的方式」という。)で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の備付け及び保存をもつて当該承認を受けた地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
一 第四十五条の四又は第三百十七条の八に規定するその年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人 これらの規定に規定する帳簿 当該個人の住所所在地の市町村長
二 第五十三条第四十三項に規定する控除、充当又は還付を受ける法人 同項に規定する帳簿 当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事
三 第七十二条の五十五の三に規定するその年において事業を行う個人 同条に規定する帳簿 当該個人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事
四 第七十四条の十七に規定する卸売販売業者等又は小売販売業者 同条に規定する帳簿 当該卸売販売業者等又は小売販売業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事
五 第百四十四条の三十二第三項に規定する同条第一項の承認を受けた者 同条第三項に規定する帳簿 同条第一項の承認をした道府県知事
六 第百四十四条の三十六に規定する元売業者、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等 同条に規定する帳簿 当該元売業者、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事


2   次の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる地方税関係書類(第四十五条の四若しくは第三百十七条の八、第五十三条第四十三項又は第七十二条の五十五の三の規定により保存をしなければならない書類をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であつて、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長の承認を受けたときは、総務省令で定めるところにより、当該承認を受けた地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該承認を受けた地方税関係書類の保存に代えることができる。
一 第四十五条の四又は第三百十七条の八に規定するその年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人 これらの規定に規定する書類 当該個人の住所所在地の市町村長
二 第五十三条第四十三項に規定する控除、充当又は還付を受ける法人 同項に規定する書類 当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事
三 第七十二条の五十五の三に規定するその年において事業を行う個人 同条に規定する書類 当該個人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事


3  前項に規定するもののほか、同項の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる地方税関係書類(総務省令で定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該地方税関係書類に記載されている事項を総務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合であつて、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長の承認を受けたときは、総務省令で定めるところにより、当該承認を受けた地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該承認を受けた地方税関係書類の保存に代えることができる。

(地方税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
第七百四十九条  前条第一項の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる地方税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であつて、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長の承認を受けたときは、総務省令で定めるところにより、当該承認を受けた地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下本章において同じ。)による保存をもつて当該承認を受けた地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
2  前条第二項の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる地方税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であつて、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長の承認を受けたときは、総務省令で定めるところにより、当該承認を受けた地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該承認を受けた地方税関係書類の保存に代えることができる。
3  前条第一項の承認を受けている同項の表の上欄に掲げる者又は同条第二項の承認を受けている同項の表の上欄に掲げる者は、総務省令で定める場合において、地方税関係帳簿書類(地方税関係帳簿又は地方税関係書類をいう。以下本章において同じ。)のうち同条第一項又は第二項の承認を受けているものの全部又は一部についてその承認を受けた住所所在地等の地方団体の長(同条第一項の表の下欄又は同条第二項の表の下欄に掲げる地方団体の長をいう。以下本章において同じ。)の承認を受けたときは、総務省令で定めるところにより、当該承認を受けた地方税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該承認を受けた地方税関係帳簿書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

(電磁的記録による保存等の承認の申請等)
第七百五十条  第七百四十八条第一項の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる地方税関係帳簿について同項の承認を受けようとする場合には、当該承認を受けようとする地方税関係帳簿の備付けを開始する日(当該地方税関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日。第五項第一号において同じ。)の三月前の日までに、当該地方税関係帳簿の種類、当該地方税関係帳簿の作成に使用する電子計算機及びプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次項において同じ。)の概要その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、これをそれぞれ当該各号の下欄に掲げる住所所在地等の地方団体の長に提出しなければならない。ただし、新たに設立された法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。次項において同じ。)が、当該承認を受けようとする場合において、当該承認を受けようとする地方税関係帳簿の全部又は一部が、その設立の日から同日以後六月を経過する日までの間に備付けを開始する地方税関係帳簿であるときは、設立の日以後三月を経過する日までに、当該申請書を住所所在地等の地方団体の長に提出することができる。
2  第七百四十八条第二項の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる地方税関係書類について同項又は同条第三項の承認を受けようとする場合には、当該承認を受けようとする地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代える日(当該地方税関係書類が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第五項第二号において同じ。)の三月前の日までに、当該地方税関係書類の種類、同条第二項の承認を受けようとする場合にあつては当該地方税関係書類の作成に使用する電子計算機及びプログラムの概要、同条第三項の承認を受けようとする場合にあつては当該地方税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する装置の概要、その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、これをそれぞれ当該各号の下欄に掲げる住所所在地等の地方団体の長に提出しなければならない。ただし、新たに設立された法人が、同条第二項又は第三項の承認を受けようとする場合において、当該承認を受けようとする地方税関係書類の全部又は一部が、その設立の日から同日以後六月を経過する日までの間に当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えるものであるときは、設立の日以後三月を経過する日までに、当該申請書を住所所在地等の地方団体の長に提出することができる。
3  住所所在地等の地方団体の長は、第一項又は前項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に係る地方税関係帳簿書類の全部又は一部につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その該当する事実がある地方税関係帳簿書類について、その申請を却下することができる。
一  次条第一項の規定による届出書が提出され、又は第七百五十三条第二項の規定による通知を受けた地方税関係帳簿書類であつて、当該届出書が提出され、又は当該通知を受けた日以後一年以内にその申請書が提出されたこと。
二  その電磁的記録の備付け又は保存が、第七百四十八条各項に規定する総務省令で定めるところに従つて行われないと認められる相当の理由があること。
4  住所所在地等の地方団体の長は、第一項又は第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。この場合において、却下の処分の通知をするときは、その理由を記載しなければならない。
5  第一項又は第二項の申請書の提出があつた場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、当該各号に定める日においてその承認があつたものとみなす。
一  当該申請書が地方税関係帳簿に係るものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該地方税関係帳簿の備付けを開始する日の前日
二  当該申請書が地方税関係書類に係るものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代える日の前日
三  当該申請書が第一項ただし書又は第二項ただし書の規定により提出されたものである場合 その提出の日から三月を経過する日
6  住所所在地等の地方団体の長(第七百四十八条第一項の表第一号の下欄に掲げる市町村長及び同表第五号の下欄に掲げる道府県知事並びに同条第二項の表第一号の下欄に掲げる市町村長を除く。)は、第一項又は第二項の申請につき承認をした場合(前項の規定によりその承認があつたものとみなされた場合を含む。)には、総務省令で定める関係地方団体の長に総務省令で定める事項を通知しなければならない。

(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)
第七百五十一条  第七百四十八条各項のいずれかの承認を受けている者は、当該承認を受けている地方税関係帳簿書類(以下本章において「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類」という。)の全部又は一部について、同条第一項に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は同条第二項若しくは第三項に規定する電磁的記録の保存をやめようとする場合には、総務省令で定めるところにより、そのやめようとする電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類の種類その他必要な事項を記載した届出書を当該承認を受けた住所所在地等の地方団体の長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、その提出があつた日以後は、当該届出書に係る電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類については、その承認は、その効力を失うものとする。
2  第七百四十八条各項のいずれかの承認を受けている者は、電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類に係る前条第一項又は第二項の申請書(当該申請書に添付した書類を含む。)に記載した事項(地方税関係帳簿書類の種類を除く。)の変更をしようとする場合には、総務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を当該承認を受けた住所所在地等の地方団体の長に提出しなければならない。

(住所又は主たる事務所若しくは事業所を移転した場合の承認の申請等)
第七百五十二条  第七百四十八条各項のいずれかの承認を受けている者(同条第一項の表第五号の上欄に掲げる者を除く。第五項において同じ。)は、当該承認を受けた住所所在地等の地方団体の長の統轄する地方団体以外の地方団体の区域にその住所等(同条第一項の表第一号の上欄又は同条第二項の表第一号の上欄に掲げる者にあつてはその住所とし、同条第一項の表第二号から第四号まで若しくは第六号の上欄又は同条第二項の表第二号若しくは第三号の上欄に掲げる者にあつてはその主たる事務所又は事業所とする。以下本条において同じ。)を移転した場合において、当該電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類についてその住所等を移転した後も引き続き同条第一項の規定により当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代え、又は同条第二項若しくは第三項の規定により当該電磁的記録に係る承認済地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとするときは、総務省令で定めるところにより、その住所等を移転した日から三月を経過する日までに当該地方税関係帳簿書類の種類その他総務省令で定める事項を記載した申請書をその住所等を移転した後の住所所在地等の地方団体の長に提出し、同条各項の承認を求めなければならない。
2  前項の申請書の提出を受けた住所所在地等の地方団体の長は、当該申請書に係る地方税関係帳簿書類の全部又は一部につき第七百五十条第三項第二号に該当する事実があるときは、その該当する事実がある地方税関係帳簿書類について、その申請を却下することができる。
3  第七百五十条第四項の規定は、住所所在地等の地方団体の長が第一項の申請について承認又は却下の処分をする場合について準用する。
4  第一項の申請書の提出があつた場合において、その提出の日から三月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、当該三月を経過する日においてその承認があつたものとみなす。
5  第七百四十八条各項のいずれかの承認を受けている者がその住所等を移転する前に受けていた当該承認は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日において、その効力を失うものとする。
一  その住所等を移転した日から三月を経過する日までに第一項の申請書の提出をしなかつた場合 当該三月を経過する日
二  第一項の申請について承認又は却下の処分があつた場合 当該処分の日
三  第一項の申請について前項の規定により承認があつたものとみなされた場合 当該承認があつたものとみなされた日
6  第七百五十条第六項の規定は、住所所在地等の地方団体の長が第一項の申請につき承認をした場合(第四項の規定によりその承認があつたものとみなされた場合を含む。)について準用する。

(電磁的記録による保存等の承認の取消し)
第七百五十三条  住所所在地等の地方団体の長は、電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類の全部又は一部につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その該当する事実がある電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類について、その承認を取り消すことができる。
一  その電磁的記録の備付け又は保存が行われていないこと。
二  その電磁的記録の備付け又は保存が第七百四十八条各項に規定する総務省令で定めるところに従つて行われていないこと。
2  住所所在地等の地方団体の長は、前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その承認を受けている者に対し、その旨及びその理由を記載した書面により、これを通知するものとする。

(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用)
第七百五十四条  第七百五十条から前条までの規定は、第七百四十九条各項の承認について準用する。この場合において、第七百五十条第一項中「同項の承認を受けようとする場合には」とあるのは「前条第一項の承認を受けようとする場合にあつては」と、「三月前の日までに」とあるのは「三月前の日までに、同条第三項の承認を受けようとする場合にあつては、当該承認を受けようとする第七百四十八条第一項の承認を受けている地方税関係帳簿について、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代える日(当該地方税関係帳簿が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第五項第一号において同じ。)の三月前の日までに」と、「が、当該承認」とあるのは「が、前条第一項の承認」と、同条第二項中「同項又は同条第三項の承認を受けようとする場合には」とあるのは「前条第二項の承認を受けようとする場合にあつては」と、「電磁的記録の」とあるのは「電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる」と、「三月前の日までに」とあるのは「三月前の日までに、同条第三項の承認を受けようとする場合にあつては、当該承認を受けようとする第七百四十八条第二項の承認を受けている地方税関係書類について、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代える日(当該地方税関係書類が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第五項第二号において同じ。)の三月前の日までに」と、「種類、同条第二項の承認を受けようとする場合にあつては」とあるのは「種類、」と、「概要、同条第三項の承認を受けようとする場合にあつては当該地方税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する装置の概要、」とあるのは「概要」と、「同条第二項又は第三項」とあるのは「前条第二項」と、同条第三項第一号中「第七百五十三条第二項」とあるのは「第七百五十四条において準用する第七百五十三条第二項」と、同項第二号中「保存」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、「第七百四十八条各項」とあるのは「前条各項」と、同条第五項中「前日」とあるのは「前日(当該申請書が前条第三項の承認を受けようとするものである場合には、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代える日の前日)」と、「電磁的記録の」とあるのは「電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる」と、第七百五十一条第一項中「第七百四十八条各項」とあるのは「第七百四十九条各項」と、「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿書類」と、「及び保存」とあるのは「及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、「の保存」とあるのは「の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、同条第二項中「第七百四十八条各項」とあるのは「第七百四十九条各項」と、「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿書類」と、第七百五十二条第一項中「第七百四十八条各項」とあるのは「第七百四十九条各項」と、「同条第一項の表第五号」とあるのは「第七百四十八条第一項の表第五号」と、「同条第一項の表第一号」とあるのは「第七百四十八条第一項の表第一号」と、「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿書類」と、「同条第一項の規定」とあるのは「第七百四十九条第一項の規定」と、「及び保存を」とあるのは「及び電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を」と、「又は同条第二項若しくは第三項」とあるのは「同条第二項」と、「電磁的記録の保存」とあるのは「電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、「代えようと」とあるのは「代え、又は同条第三項の規定により電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿書類に係る電磁的記録の保存に代えようと」と、同条第二項中「第七百五十条第三項第二号」とあるのは「第七百五十四条において準用する第七百五十条第三項第二号」と、同条第三項中「第七百五十条第四項」とあるのは「第七百五十四条において準用する第七百五十条第四項」と、同条第五項中「第七百四十八条各項」とあるのは「第七百四十九条各項」と、同条第六項中「第七百五十条第六項」とあるのは「第七百五十四条において準用する第七百五十条第六項」と、前条第一項中「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿書類」と、「保存」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、「第七百四十八条各項」とあるのは「第七百四十九条各項」と読み替えるものとする。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の適用除外)
第七百五十四条の二  地方税関係帳簿書類並びに第七十四条の二第三項及び第四項、第百四十四条の三十二第六項、第百四十四条の三十五第七項並びに第四百六十五条第三項及び第四項に規定する書類については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第六条並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。

(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)
第七百五十五条  第七百四十八条第一項の表第一号及び第三号の上欄に掲げる者は、電子取引(取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下本条において同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。以下本条において同じ。)を行つた場合には、総務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。ただし、総務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。

(地方税に関する法令の規定の適用)
第七百五十六条  第七百四十八条各項又は第七百四十九条各項のいずれかの承認を受けている地方税関係帳簿書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該地方税関係帳簿書類とみなす。
2  前条の規定により保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを地方税関係書類以外の書類とみなす。
3  電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条各項又は第五条各項のいずれかの承認を受けて備付け又は保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定(帳簿又は書類の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを帳簿又は書類とみなす。
4  電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第十条の規定により保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定(帳簿又は書類の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを書類とみなす。
   第七章 地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告


(用語の意義)
第七百五十七条  この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  税負担軽減措置等 道府県民税、事業税、市町村民税、固定資産税その他の地方税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付する措置又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき設けられた特例で、この法律の規定(地方団体の条例により税負担を軽減し又は加重することができる旨の規定、地方団体の長に提出する書類の提出期限の特例を定める規定、税負担を不当に減少させる行為の防止に関する規定その他の政令で定める規定を除く。)により規定されたものをいう。
二  租税特別措置 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第一号に規定する租税特別措置をいう。
三  適用額 各税負担軽減措置等の適用を受けた者がその適用を受けたことにより増加し、又は減少した税額、所得の金額その他これらに準ずる金額をいう。
四  適用実態調査 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第九号に規定する適用実態調査をいう。
五  適用実態調査情報 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第六条第一項に規定する適用実態調査情報をいう。

第七百五十八条  未施行

(適用実態調査情報の利用等)
第七百五十九条  総務大臣は、前条第一項の報告書を作成するに当たり、税負担軽減措置等の適用の実態及び租税特別措置の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の実態を把握するため必要があるときは、財務大臣に対し、適用実態調査情報その他参考となるべき資料又は情報(以下この条において「適用実態調査情報等」という。)の提供を求めることができる。
2  財務大臣は、総務大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、適用実態調査情報等を提供するものとする。
3  前二項の規定により適用実態調査情報等の提供を受けた総務大臣は、適用実態調査情報等を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
4  第一項及び第二項の規定により適用実態調査情報等の提供を受けた総務大臣は、前条第一項の報告書を作成する目的以外の目的のために、当該適用実態調査情報等を自ら利用し、又は提供してはならない。

(総務省令への委任)
第七百六十条  前三条に定めるもののほか、第七百五十八条第一項の報告書の作成方法その他この章の規定を実施するために必要な事項は、総務省令で定める。

   附 則 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、入場税、遊興飲食税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税及び接客人税については昭和二十五年九月一日(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、その他の地方税については昭和二十五年度分からそれぞれ適用する。但し、第七百四十九条第一項及び第二項の規定は、同項の事業の料金について物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)の規定による統制額がある場合においては、昭和二十五年一月一日の属する事業年度の初日又は同年一月一日以後においてその統制額が改訂されたときは、その改訂の時の属する事業年度分又は昭和二十五年度分若しくは昭和二十六年度分から、その改訂の時が昭和二十四年四月一日以後昭和二十五年一月一日の属する事業年度の初日又は昭和二十五年一月一日前に係るときは、同年一月一日の属する事業年度分から又は昭和二十五年度分及び昭和二十六年度分にそれぞれ適用し、昭和二十四年四月一日以後昭和二十七年一月一日の属する事業年度の初日又は同年一月一日前にその改訂が行われなかつたときは、適用しない。

(関係法律の廃止)
第二条  左に掲げる法律は、廃止する。
  地方税法(昭和二十三年法律第百十号)
地方税法の一部を改正する等の法律(昭和二十五年法律第五十号)

(旧地方税法の規定に基づいて課し又は課すべきであつた地方税の取扱い)
第三条  旧地方税法の規定に基いて課し、又は課すべきであつた地方税(法人の行う事業に対する事業税にあつては、昭和二十五年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税並びに鉱産税、電気ガス税、木材引取税、遊興飲食税、入湯税及びこれらの附加税並びにと畜税、広告税、接客人税及び使用人税にあつては、昭和二十五年八月三十一日以前の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した料金に係る分))については、前項の規定にかかわらず、なお、旧地方税法の規定の例による。
2  この法律施行前にした行為に対する罰則の適用又は準用については、なお、従前の例による。

(延滞金及び還付加算金の割合等の特例)
第三条の二  当分の間、第五十六条第二項、第六十四条第一項、第六十五条、第七十一条の十二第二項、第七十一条の十三第一項、第七十一条の三十三第二項、第七十一条の三十四第一項、第七十一条の五十三第二項、第七十一条の五十四第一項、第七十二条の四十四第二項、第七十二条の四十五第一項、第七十二条の四十五の二、第七十二条の五十三第一項、第七十三条の三十二第一項、第七十四条の二十一第二項、第七十四条の二十二第一項及び第二項、第八十八条第二項、第八十九条第一項、第百三十条第二項、第百三十一条第一項、第百四十四条の四十五第二項、第百四十四条の四十六第一項、第百六十三条第一項及び第二項、第百九十六条第一項、第二百七十七条第二項、第二百八十条第一項、第三百二十一条の二第二項、第三百二十一条の十二第二項、第三百二十六条第一項、第三百二十七条、第三百二十八条の十第二項、第三百二十八条の十三第二項、第三百六十八条第二項(第七百四十五条第三項において準用する場合を含む。)、第三百六十九条第一項(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百五十五条第一項、第四百八十一条第二項、第四百八十二条第一項及び第二項、第五百三十四条第二項、第五百三十五条第一項、第六百七条第二項(第六百二十七条において準用する場合を含む。)、第六百八条第一項(第六百二十七条において準用する場合を含む。)、第六百八十七条第二項、第六百九十条第一項、第七百条の六十三第一項、第七百一条の十第二項、第七百一条の十一第一項、第七百一条の五十九第二項、第七百一条の六十第一項、第七百二十条第二項、第七百二十三条第一項、第七百三十三条の十七第二項並びに第七百三十三条の二十第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年(次項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
2  当分の間、第十五条の九第一項、第三項及び第四項並びに第七十二条の三十八の二第十項及び第十一項に規定する延滞金(以下本項において「徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金」という。)につきこれらの規定により免除する金額(第十五条の九第一項に規定する災害等による徴収の猶予又は執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額を除く。)又は免除することができる金額は、これらの規定にかかわらず、当該免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間(第一号において「免除対象期間」という。)であつて特例基準割合適用年に含まれる期間(第二号において「軽減対象期間」という。)があるときは、次に掲げる金額の合計額とする。
一  徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金のうち当該免除対象期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額
二  徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金のうち当該軽減対象期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額に、年七・三パーセントの割合から当該軽減対象期間に係る特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除した割合が年七・三パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した金額
3  当分の間、各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、第十七条の四第一項に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年七・三パーセントの割合」とあるのは、「附則第三条の二第一項に規定する特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」とする。
4  前三項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(納期限の延長に係る延滞金の特例)
第三条の二の二  当分の間、租税特別措置法第六十六条の三に規定する期間に相当する期間として政令で定める期間内は、政令で定めるところにより、第六十五条、第七十二条の四十五の二及び第三百二十七条に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定及び前条第一項の規定にかかわらず、日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率の引上げに応じ、年十二・七七五パーセントの割合の範囲内で定める割合とする。

(公益信託に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三条の二の三  当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託(法人税法第三十七条第六項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の信託財産について生ずる所得については、公益信託の委託者又はその相続人その他の一般承継人が当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、第二章第一節又は第三章第一節の規定を適用する。
2  公益信託は、第二十四条第一項第四号の二又は第二百九十四条第一項第五号に規定する法人課税信託に該当しないものとする。

(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三条の二の四  道府県は、当分の間、租税特別措置法第四十条第三項後段(同条第六項から第九項までの規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた同法第四十条第三項に規定する公益法人等(同条第六項から第九項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。以下この条において同じ。)を同法第四十条第三項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに同項に規定する財産(同条第六項から第九項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。以下この条において同じ。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る道府県民税の所得割を課する。
2  市町村は、当分の間、租税特別措置法第四十条第三項後段の規定の適用を受けた同項に規定する公益法人等を同項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに同項に規定する財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市町村民税の所得割を課する。
3  前二項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する公益法人等に対する法人税法の規定の適用については、同法第三十八条第二項第二号中「係るもの」とあるのは、「係るもの及び同法附則第三条の二の四第一項又は第二項の規定によるもの(当該道府県民税又は市町村民税に係るこれらの規定に規定する財産の価額がこれらの規定に規定する当該公益法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された場合における当該道府県民税又は市町村民税に限る。)」とする。

(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税の範囲等)
第三条の三  道府県は、当分の間、道府県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二十四条第一項の規定にかかわらず、道府県民税の所得割(第五十条の二の規定によつて課する所得割を除く。)を課することができない。
2  道府県は、当分の間、三十五万円に道府県民税の所得割の納税義務者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
一  当該納税義務者の前年の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
二  当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
三  当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
3  前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四の規定の適用については、同条中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第三条の三第二項」とする。
4  市町村は、当分の間、市町村民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二百九十四条第一項の規定にかかわらず、市町村民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課することができない。
5  市町村は、当分の間、三十五万円に市町村民税の所得割の納税義務者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
一  当該納税義務者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
二  当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
三  当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
6  前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項の規定の適用については、同項中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第三条の三第五項」とする。

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四条  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十一年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成十一年一月一日(当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に、同法第四十一条の五第七項第一号に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の同号に規定する取得(以下この条において「取得」という。)をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該納税義務者の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
二  通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
三  住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。
2  道府県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
3  前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
4  道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
5  道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三十二条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第五項に規定する特定純損失の金額」とする。
6  第二項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7  第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  第二十三条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二、第三項及び第十項並びに第三十七条の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第四項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。
二  第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。
三  第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
四  前三号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8  市町村民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第四項後段及び第六項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
9  前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
10  市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
11  市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三百十三条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第十一項に規定する特定純損失の金額」とする。
12  第八項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13  第十項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項、第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び第十項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」とする。
二  第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
三  第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
四  前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14  第二項又は第八項の規定の適用を受けた者は、特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日から四月を経過する日までに総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
15  第四項又は第十項の規定の適用を受けた者は、当該適用に係る買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から四月を経過する日までに、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
16  前二項に定める場合に課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。
一  第十七条の五第一項及び第二項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第四条第十四項又は第十五項に規定する申告の期限」とする。
二  第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
三  前二号に定めるもののほか、前二項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四条の二  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  特定居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十六年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき前条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。
二  通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、特定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
三  住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。
2  道府県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
3  前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
4  道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
5  道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三十二条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条の二第五項に規定する特定純損失の金額」とする。
6  第二項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7  第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  第二十三条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二、第三項及び第十項並びに第三十七条の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条の二第四項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。
二  第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。
三  第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五の二第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
四  前三号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8  市町村民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第四項後段及び第六項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
9  前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
10  市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
11  市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三百十三条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条の二第十一項に規定する特定純損失の金額」とする。
12  第八項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13  第十項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項、第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び第十項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条の二第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」とする。
二  第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
三  第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五の二第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
四  前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例)
第四条の三  道府県は、所得割の納税義務者の選択により、阪神・淡路大震災により第三十四条第一項第一号に規定する資産について受けた損失の金額(阪神・淡路大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)については、平成六年において生じた同号に規定する損失の金額として、第三十二条第九項及び第三十四条第一項の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により受けた損失の金額は、その者の平成八年度以後の年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、平成七年において生じなかつたものとみなす。
2  前項の規定は、平成七年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。
3  前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4  市町村は、所得割の納税義務者の選択により、阪神・淡路大震災により第三百十四条の二第一項第一号に規定する資産について受けた損失の金額(阪神・淡路大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)については、平成六年において生じた同号に規定する損失の金額として、第三百十三条第九項及び第三百十四条の二第一項の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により受けた損失の金額は、その者の平成八年度以後の年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、平成七年において生じなかつたものとみなす。
5  前項の規定は、平成七年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。
6  前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(個人の道府県民税及び市町村民税の配当控除)
第五条  道府県は、当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(剰余金の配当(所得税法第九十二条第一項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)又は証券投資信託(同法第二条第一項第十三号に規定する証券投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配(同法第九条第一項第十一号に掲げるものを含まないものとする。以下この条において同じ。)に係る同法第二十四条に規定する配当所得(この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第九条第一項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
一  剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は特定株式投資信託(租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の一・二(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・六)に相当する金額
二  特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(租税特別措置法第九条第四項に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この条において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係るものを除く。以下この号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)については、当該証券投資信託に係る配当所得の金額の百分の〇・六(課税総所得金額から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該証券投資信託に係る配当所得の金額)については、百分の〇・三)に相当する金額
三  一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の〇・三(課税総所得金額が千万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・一五)に相当する金額
2  前項の規定の適用がある場合における第三十七条の三及び第三十七条の四の規定の適用については、第三十七条の三中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条第一項」と、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条第一項」とする。
3  市町村は、当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は証券投資信託の収益の分配に係る所得税法第二十四条に規定する配当所得(この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第九条第一項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
一  剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の一・六(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・八)に相当する金額
二  特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。以下この号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)については、当該証券投資信託に係る配当所得の金額の百分の〇・八(課税総所得金額から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該証券投資信託に係る配当所得の金額)については、百分の〇・四)に相当する金額
三  一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の〇・四(課税総所得金額が千万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・二)に相当する金額
4  前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項の規定の適用については、第三百十四条の八中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条第三項」と、同項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条第三項」とする。

第五条の二  削除

第五条の三  削除

(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)
第五条の四  道府県は、平成二十年度から平成二十八年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(同法第四十一条第一項に規定する居住年(以下この条及び次条において「居住年」という。)が平成十一年から平成十八年までの各年である場合に限る。)において、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第三号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二に相当する金額(第三項及び第十三項において「道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
一  当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年以後の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
二  イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額からハに掲げる金額を控除した金額
イ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下この項及び第六項において「平成十八年所得税法等改正法」という。)第十四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第四条の規定により読み替えられた平成十八年所得税法等改正法第一条の規定による改正前の所得税法第二編第三章第一節の規定を適用して計算した所得税の額
ロ 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第八条の四第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下この項及び第六項において「平成二十年所得税法等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十八条の四第一項、第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)、第三十二条第一項若しくは第二項、第三十七条の十第一項(平成二十年所得税法等改正法附則第四十三条第二項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第四十一条の十四第一項又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十六項、第十八項、第二十項、第二十二項若しくは第二十四項の規定による所得税の額の合計額
ハ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第二十五条の規定による免除額、所得税法第九十二条の規定による控除額並びに租税特別措置法第十条(同法第十条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第十条の二の二から第十条の七までの規定による控除額の合計額
三  当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の五まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条又は所得税法第九十五条の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
2  前項の規定の適用がある場合における第三十七条の三及び第三十七条の四の規定の適用については、第三十七条の三中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四第一項」と、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条の四第一項」とする。
3  第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、第八項の市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書と併せて、当該年度の初日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合に限り、適用する。
4  道府県民税の所得割の納税義務者が第四十五条の三第一項の確定申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、前項の申告書を、税務署長を経由して同項に規定する市町村長に提出することができる。
5  前項の場合において、第三項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
6  市町村は、平成二十年度から平成二十八年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年までの各年である場合に限る。)において、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第三号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の三に相当する金額(第八項及び第十三項において「市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
一  当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年以後の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
二  イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額からハに掲げる金額を控除した金額
イ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき平成十八年所得税法等改正法第十四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第四条の規定により読み替えられた平成十八年所得税法等改正法第一条の規定による改正前の所得税法第二編第三章第一節の規定を適用して計算した所得税の額
ロ 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第八条の四第一項(平成二十年所得税法等改正法附則第三十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十八条の四第一項、第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)、第三十二条第一項若しくは第二項、第三十七条の十第一項(平成二十年所得税法等改正法附則第四十三条第二項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第四十一条の十四第一項又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十六項、第十八項、第二十項、第二十二項若しくは第二十四項の規定による所得税の額の合計額
ハ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第二十五条の規定による免除額、所得税法第九十二条の規定による控除額並びに租税特別措置法第十条(同法第十条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第十条の二の二から第十条の七までの規定による控除額の合計額
三  当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の五まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
7  前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項の規定の適用については、第三百十四条の八中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四第六項」と、同項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条の四第六項」とする。
8  第六項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、当該年度の初日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合に限り、適用する。
9  市町村民税の所得割の納税義務者が第三百十七条の三第一項の確定申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、前項の申告書を、税務署長を経由して同項に規定する市町村長に提出することができる。
10  前項の場合において、第八項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
11  第三項及び第八項の申告書の提出があつた場合には、市町村長は、当該市町村の区域を管轄する税務署長に対し、遅滞なく、当該申告書に記載された事項を通知し、当該記載された事項について確認を求めるものとする。
12  税務署長は、前項の確認を求められた事項について、国の税務官署の保有する情報と異なるとき又は誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、その内容を当該確認を求めた市町村長に通知するものとする。
13  第三項及び第八項の申告書に道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項に関し虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
14  前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五条の四の二  道府県は、平成二十二年度から平成三十五年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から平成二十五年までの各年である場合に限る。)において、前条第一項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の二に相当する金額(当該金額が三万九千円を超える場合には、三万九千円。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
一  当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項若しくは第五項若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
二  当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の五まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
2  前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用する。
一  前項の規定の適用を受けようとする年度分の第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)
二  前号に掲げる場合のほか、前項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の一月一日現在において第三百十七条の六第一項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者から第四十五条の二第一項に規定する給与の支払を受けている者であつて、前年中において給与所得以外の所得を有しなかつたものが、前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合
3  第一項の規定の適用がある場合における第三十七条の三及び第三十七条の四の規定の適用については、第三十七条の三中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四の二第一項」と、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条の四の二第一項」とする。
4  前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5  市町村は、平成二十二年度から平成三十五年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から平成二十五年までの各年である場合に限る。)において、前条第六項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の三に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の三に相当する金額(当該金額が五万八千五百円を超える場合には、五万八千五百円。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
一  当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項若しくは第五項若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
二  当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の五まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
6  前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用する。
一  前項の規定の適用を受けようとする年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)
二  前号に掲げる場合のほか、前項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の一月一日現在において第三百十七条の六第一項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者から第三百十七条の二第一項に規定する給与の支払を受けている者であつて、前年中において給与所得以外の所得を有しなかつたものが、前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合
7  第五項の規定の適用がある場合における第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項の規定の適用については、第三百十四条の八中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四の二第五項」と、同項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条の四の二第五項」とする。
8  前二項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
第五条の五  第三十七条の二の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の納税義務者が、同条第二項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第三十三条の二第一項、附則第三十三条の三第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条第一項、附則第三十五条の二第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるときは、第三十七条の二第二項に規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第一項第一号に掲げる寄附金の額の合計額のうち五千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の二に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該百分の十に相当する金額)とする。
一  第三十五条第二項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第三十七条の二第二項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
二  第三十五条第二項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第三十七条の二第二項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
三  前年中の所得について附則第三十三条の三第一項の規定の適用を受ける場合 百分の五十
四  前年中の所得について附則第三十五条第一項の規定の適用を受ける場合 百分の六十
五  前年中の所得について附則第三十三条の二第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条の二第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受ける場合 百分の七十五
2  第三百十四条の七の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の納税義務者が、同条第二項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第三十三条の二第五項、附則第三十三条の三第五項、附則第三十四条第四項、附則第三十五条第五項、附則第三十五条の二第六項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるときは、第三百十四条の七第二項に規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第一項第一号に掲げる寄附金の額の合計額のうち五千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の三に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該百分の十に相当する金額)とする。
一  第三百十四条の三第二項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第三百十四条の七第二項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
二  第三百十四条の三第二項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第三百十四条の七第二項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
三  前年中の所得について附則第三十三条の三第五項の規定の適用を受ける場合 百分の五十
四  前年中の所得について附則第三十五条第五項の規定の適用を受ける場合 百分の六十
五  前年中の所得について附則第三十三条の二第五項、附則第三十四条第四項、附則第三十五条の二第六項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受ける場合 百分の七十五

(肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第六条  道府県は、昭和五十七年度から平成二十四年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛がすべて同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が二千頭以内である場合に限る。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る道府県民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
2  道府県は、前項に規定する各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛がすべて免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額は、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
一  租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・六を乗じて計算した金額
二  租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び前条第一項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
3  前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四並びに附則第三条の三第二項及び第五項の規定の適用については、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第二項」と、附則第三条の三第二項第二号及び第五項第三号中「及び附則第五条の五第一項」とあるのは「、附則第五条の五第一項及び附則第六条第二項」とする。
4  市町村は、昭和五十七年度から平成二十四年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛がすべて同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が二千頭以内である場合に限る。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市町村民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
5  市町村は、前項に規定する各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛がすべて免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額は、第三百十三条から第三百十四条の三まで、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び前条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
一  租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・九を乗じて計算した金額
二  租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三百十三条から第三百十四条の三まで、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び前条第二項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
6  前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項並びに附則第三条の三第二項及び第五項の規定の適用については、第三百十四条の九第一項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第五項」と、附則第三条の三第二項第三号及び第五項第二号中「及び附則第五条の五第二項」とあるのは「、附則第五条の五第二項及び附則第六条第五項」とする。

(道府県民税及び市町村民税の分離課税に係る所得割の額の特例等)
第七条  第二十四条の五第一項に規定する分離課税に係る所得割の額は、当分の間、第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した金額からその十分の一に相当する金額を控除して得た金額とする。
2  前項の規定の適用がある場合における第五十条の六第一項及び第二項並びに第五十条の八の規定の適用については、これらの規定中「第五十条の四」とあるのは、「第五十条の四並びに附則第七条第一項」とする。
3  第二百九十五条第一項に規定する分離課税に係る所得割の額は、当分の間、第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した金額からその十分の一に相当する金額を控除して得た金額とする。
4  前項の規定の適用がある場合における第三百二十八条の六第一項及び第二項並びに第三百二十八条の十三第一項の規定の適用については、これらの規定中「第三百二十八条の三」とあるのは、「第三百二十八条の三並びに附則第七条第三項」とする。

(法人の道府県民税及び市町村民税に係る特例)
第八条  当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第六項に規定する中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項又は同条第七項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四」とあるのは、「第四十二条の四(第一項から第五項まで、第十一項及び第十八項に限る。)」とする。
2  当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第十一項に規定する連結子法人の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号並びに第五十三条第五項、第九項、第十二項及び第十五項並びに第二百九十二条第一項第四号並びに第三百二十一条の八第五項、第九項、第十二項及び第十五項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四(第十一項(第一号のうち同法第六十八条の九第六項に規定する試験研究費に係る部分及び第四号に係る部分に限る。)、第十二項、第十三項、第十六項及び第十八項を除く。)」と、第五十三条第五項、第九項、第十二項及び第十五項並びに第三百二十一条の八第五項、第九項、第十二項及び第十五項中「第四十二条の五第五項」とあるのは「第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項」とする。
3  当分の間、租税特別措置法第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)がある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。以下この条において同じ。)(以下この項及び第六項において「中小連結親法人等」という。)の各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該連結事業年度の連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。次項及び第六項において同じ。)に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の九第六項又は第七項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「並びに租税特別措置法第六十八条の九、」とあるのは、「並びに租税特別措置法」とする。
4  当分の間、租税特別措置法第六十八条の九第十一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項において「連結親法人等」という。)の各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について同条第十一項の規定により加算された金額のうち当該連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第四号の四並びに第二百九十二条第一項第四号の三及び第四号の四の規定の適用については、第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三中「加算された金額」とあるのは「加算された金額(同法第六十八条の九第六項又は第七項の規定により控除された金額を除く。)」と、「同項」とあるのは「法人税法第八十一条の十八第一項」と、第二十三条第一項第四号の四及び第二百九十二条第一項第四号の四中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の九第十一項の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額に限る。)のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額、同法」とする。
5  租税特別措置法第四十二条の四第六項に規定する中小企業者等の平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について同法第四十二条の十二第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二」とあるのは、「及び第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」とする。
6  中小連結親法人等の平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」とあるのは、「及び第六十八条の十五」とする。
7  第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の最初連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。)の終了の日において、租税特別措置法第六十八条の百第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人である法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第六項第一号及び第三百二十一条の八第六項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同法第八十一条の十二第一項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十八条の百第一項に規定する」とする。

第八条の二  所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十一条若しくは第百十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第六項若しくは第六十八条の十五第六項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十二条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十三条、第百十四条第六項、第百十五条若しくは第百十六条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十一第六項若しくは第七項、第六十八条の十二第六項若しくは第七項、第六十八条の十四第六項若しくは第七項若しくは第六十八条の十五第六項若しくは第七項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第五項の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号の四及び第二百九十二条第一項第四号の四の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十八条の十四第五項」とあるのは、「若しくは第六十八条の十四第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十一条若しくは第百十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第六項若しくは第六十八条の十五第六項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十二条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十三条、第百十四条第六項、第百十五条若しくは第百十六条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十一第六項若しくは第七項、第六十八条の十二第六項若しくは第七項、第六十八条の十四第六項若しくは第七項若しくは第六十八条の十五第六項若しくは第七項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第五項」とする。
2  租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する租税特別措置法第四十二条の七第六項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項及び第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項若しくは第八項、第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下この項において「平成十年租税特別措置法改正法」という。)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは平成十年租税特別措置法改正法附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定により法人税額について加算された金額がある場合における第五十三条第五項、第九項、第十二項及び第十五項並びに第三百二十一条の八第五項、第九項、第十二項及び第十五項の規定の適用については、これらの規定中「第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項」とあるのは、「第六十二条の三第一項若しくは第八項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項を含む。)、第六十三条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下この項において「平成十年租税特別措置法改正法」という。)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは平成十年租税特別措置法改正法附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項」とする。
3  所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第二条の規定による改正前の法人税法第七十条又は第八十一条の十六に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて、道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合及び市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における第五十三条第二十五項及び第三十五項から第三十九項まで並びに第三百二十一条の八第二十五項及び第三十一項から第三十五項までの規定の適用については、第五十三条第三十五項及び第三百二十一条の八第三十一項中「法人税法第百三十五条第一項又は第五項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第二条の規定による改正前の法人税法第七十条又は第八十一条の十六」とする。

(阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付)
第八条の三  平成七年一月十七日から阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間に同法附則第五条第一項各号に掲げる事実が生じたことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について第七十一条の十第二項の規定により徴収された利子割の額があり、かつ、当該事実が阪神・淡路大震災によつて被害を受けたことにより生じたものである場合において、当該徴収された利子割の額がある租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤労者が、政令で定めるところにより、同年九月三十日までに、当該徴収された利子割に係る第二十四条第八項に規定する営業所等所在地の道府県知事に対し、当該徴収された利子割の額の還付を請求したときは、当該営業所等所在の道府県は、第十七条、第十七条の二及び第十七条の四の規定の例によつて、当該徴収された利子割の額を還付し、又は当該勤労者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。この場合において、同条第一項中「次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に掲げる日」とあるのは、「附則第八条の三の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日」とする。

(特定寄附信託に係る利子等に係る利子割の課税の特例)
第八条の三の二  当分の間、租税特別措置法第四条の五第五項の規定の適用を受ける同条第一項に規定する利子等については、同条第五項に規定する特定寄附信託の受託者が当該利子等を支払つたものとみなして、利子割に関する規定を適用する。

(公益信託に係る事業税の課税の特例)
第八条の四  当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律第一条に規定する公益信託(法人税法第三十七条第六項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。次項において同じ。)の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該委託者等の収益及び費用とみなして、第二章第二節の規定を適用する。
2  公益信託は、第七十二条の二第四項に規定する法人課税信託に該当しないものとする。

(事業税の課税標準等の特例)
第九条  北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「資本金の額に二を乗じて得た額」とする。
2  預金保険法第二条第十三項に規定する承継銀行及び同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。
3  銀行等保有株式取得機構に係る第七十二条の十二第一号ロの各事業年度の資本金等の額は、平成二十一年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十一第一項の規定にかかわらず、十億円とする。
4  関西国際空港株式会社及び関西国際空港株式会社法第七条第一項第一号に規定する指定造成事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(第七十二条の二十一第五項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下この項から第七項までにおいて同じ。)から、当該資本金等の額に六分の五の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第六項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第四項」とする。
5  中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第六項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第五項」とする。
6  大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第六項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第六項」とする。
7  東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第六項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第七項」とする。
一  当該法人の当該事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額
二  当該法人の当該事業年度終了の時における未収金で総務省令で定めるものの帳簿価額
8  電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気事業法第二十四条の三第一項に規定する託送供給を受けて同法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要に応ずる電気の供給を行う場合における第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、平成十二年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該特定規模需要に応ずる電気の供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
9  保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等に対する事業税の課税標準の算定については、当分の間、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等が独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第四項の規定によつて独立行政法人福祉医療機構と締結する保険の契約に基づく各事業年度の収入保険料は、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等に係る第七十二条の二十四の二第二項第一号の各事業年度の収入保険料から控除するものとする。
10  ガス供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他のガス供給業を行う法人(ガス事業法第二十二条第一項又は第二十二条の二第一項(これらの規定を同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による届出をしたものに限る。)から同法第二条第十二項に規定する託送供給を受けて同条第七項に規定する大口供給を行う場合における第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、平成二十年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該大口供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
11  株式会社商工組合中央金庫に対する第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、平成二十年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同条第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額から、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第三条第一項に規定する転換前の法人の事業年度のうち最終のものの確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている資本金の額のうち政府が出資した金額に相当する額から同法附則第五条第一項に規定する主務大臣が定める金額を控除した額(平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度にあつては、当該額に同法附則第一条の二第二項の規定により政府が出資した金額に相当する額を加算した額)に、平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度にあつては十分の九を、同年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度にあつては五分の四を、同年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度にあつては五分の三を、同年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度にあつては五分の二を、同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度にあつては五分の一をそれぞれ乗じて得た金額をそれぞれ控除して得た額」と、同条第二項中「減算した金額との合計額」とあるのは「控除して得た額」とする。
12  株式会社日本政策投資銀行(次項において「会社」という。)に対する第七十二条の二十一及び第七十二条の二十二の規定の適用については、平成二十年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十一第一項及び第二項中「減算した金額との合計額」とあるのは、「減算した金額との合計額(これらの額が一兆円を超える場合には、一兆円とする。)」とする。
13  前項の場合における会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、各事業年度の資本金等の額(同項の規定により適用される第七十二条の二十一第五項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらの金額を控除した後の金額とする。)から、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該資本金等の額に当該各号に定める割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第六項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第十三項」とする。
一  平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度 十分の九
二  平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度 五分の四
三  平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度 五分の三
四  平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度 五分の二
五  平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度 五分の一
14  株式会社企業再生支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十一年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。

(法人の事業税の税率の特例)
第九条の二  租税特別措置法第六十八条第一項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第七十二条の二十四の七第一項第二号中「各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額 百分の六・六」とあるのは「各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年十億円以下の金額 百分の六・六 各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額 百分の七・九」と、同条第三項第二号中「百分の六・六」とあるのは「百分の六・六(各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額については、百分の七・九)」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第一項又は前項」と、「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」とあるのは「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」と、「」とする」とあるのは「」とし、前項第二号中「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする」と、同条第七項中「第一項から第三項まで」とあるのは「第一項(附則第九条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)及び第二項並びに第三項(附則第九条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)」と、同条第八項中「前項」とあるのは「前項(附則第九条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、第七十二条の四十八第一項中「年八百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合においては、第七十二条の二十四の七第四項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下の部分の金額と年八百万円」とあるのは「年十億円(当該法人の事業年度が一年に満たない場合においては、附則第九条の二の規定により読み替えられた第七十二条の二十四の七第四項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下の部分の金額と年十億円」とする。

(阪神・淡路大震災に伴う申告等の期限の延長に係る中間申告納付等の特例)
第九条の二の二  阪神・淡路大震災に伴い第二十条の五の二の規定に基づく条例の定めるところにより申告及び納付に関する期限が延長されたことにより、第七十二条の二十六第一項の規定による申告納付(以下この条において「中間申告納付」という。)に係る期限と当該中間申告納付に係る事業年度の第七十二条の二十八第一項の規定による申告納付に係る期限とが同一の日となる場合は、第七十二条の二十六第一項の規定にかかわらず、当該中間申告納付をすることを要しない。

(法人の事業税の分割基準に係る特例)
第九条の三  二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて電気供給業を行う法人に対する第七十二条の四十八第三項及び第四項の規定の適用については、当分の間、同条第三項中「その四分の三に相当する額」とあるのは「二分の一と当該事務所又は事業所の固定資産で発電所の用に供するものの価額に対する新設発電所用の固定資産(昭和五十七年四月一日以後新たに事業の用に供した事務所又は事業所の固定資産で発電所の用に供するものをいう。)の価額の割合の四分の一に相当する数値とを合計した数値を当該課税標準額の総額に乗じて得た額(以下本項及び次項において「発電所用固定資産の価額による課税標準額」という。)」と、「その四分の一に相当する額」とあるのは「当該課税標準額の総額から発電所用固定資産の価額による課税標準額を控除した額(次項において「総固定資産の価額による課税標準額」という。)」と、同条第四項第一号中「数値」とあるのは「数値。ただし、電気供給業を行う法人の昭和五十七年四月一日前に事業の用に供した事務所又は事業所の固定資産の価額については、発電所用固定資産の価額による課税標準額を関係道府県ごとに分割する場合にあつては当該事務所又は事業所の固定資産で発電所の用に供するものの価額に係る数値の三分の二に相当する数値、総固定資産の価額による課税標準額を関係道府県ごとに分割する場合にあつては当該事務所又は事業所の固定資産の価額に係る数値の二倍に相当する数値」とする。

(公益信託に係る地方消費税の課税の特例)
第九条の三の二  当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律第一条に規定する公益信託(法人税法第三十七条第六項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。次項において同じ。)の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等(第七十二条の七十八第一項に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)は当該委託者等の課税資産の譲渡等とみなして、第二章第三節の規定を適用する。
2  公益信託は、第七十二条の八十第一項ただし書に規定する法人課税信託に該当しないものとする。

(譲渡割の賦課徴収の特例等)
第九条の四  譲渡割の賦課徴収は、当分の間、附則第九条の十の規定を除くほか、第一章第二節から第十四節まで、第七十二条の八十四、第七十二条の八十八第二項後段及び第三項、第七十二条の九十、第七十二条の九十三並びに第七十二条の九十四の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、国税通則法第七十一条第一号の規定に基づき同法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等(附則第九条の十一第二項において「更正決定等」という。)をすることができる期間については、譲渡割及び消費税は、同一の税目に属する国税とみなして、同法第七十一条第一号の規定を適用するものとする。
2  譲渡割に係る延滞税及び加算税(その賦課徴収について消費税の例によることとされる譲渡割について納付される延滞税及び課される加算税をいう。附則第九条の九において同じ。)は、譲渡割として、本条から附則第九条の十六までの規定を適用する。

(譲渡割の申告の特例)
第九条の五  譲渡割の申告は、当分の間、第一章第二節から第十四節まで及び第七十二条の八十九の規定にかかわらず、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。この場合において、第七十二条の八十七各項並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段の規定による申告については、第七十二条の八十七第一項中「第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所の所在する道府県(以下本条及び次条において「譲渡割課税道府県」という。)の知事」とあるのは「税務署長」と、「当該譲渡割課税道府県の知事」とあるのは「当該税務署長」と、同条第二項及び第三項並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段中「譲渡割課税道府県の知事」とあるのは「税務署長」とする。

(譲渡割の納付の特例等)
第九条の六  譲渡割の納税義務者は、当分の間、第一章第二節から第十四節まで及び第七十二条の八十九の規定にかかわらず、譲渡割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。この場合において、第七十二条の八十七各項及び第七十二条の八十八第一項の規定による納付については、これらの規定中「当該譲渡割課税道府県に」とあるのは、「国に」とする。
2  譲渡割及び消費税の納付があつた場合においては、その納付額を附則第九条の四又は前条の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税の額にあん分した額に相当する譲渡割及び消費税の納付があつたものとする。
3  国は、譲渡割の納付があつた場合においては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、譲渡割として納付された額を当該譲渡割に併せて納付された消費税の納税地所在の道府県に払い込むものとする。この場合において、当該払込みを受けた道府県は、当該払込みを受けた金額のうち他の道府県の譲渡割に係るものを当該他の道府県に支払うものとする。
4  前項の規定により国から払込みを受けた道府県が他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額は、政令で定めるところにより、関係道府県間でそれぞれ相殺するものとする。

(譲渡割の還付の特例等)
第九条の七  譲渡割に係る還付金又は過誤納金の還付は、当分の間、第一章第二節から第十四節まで並びに第七十二条の八十八第二項後段及び第三項の規定にかかわらず、国が、消費税の還付の例により、消費税に係る還付金又は過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。次条及び附則第九条の十において「還付金等」という。)と併せて行わなければならない。

(譲渡割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等)
第九条の八  国は、前条の規定により譲渡割に係る還付金等を還付した場合には、当該還付金等に相当する額を、当該譲渡割に係る附則第九条の六第三項に規定する道府県に同項の規定により払い込む譲渡割として納付された額で当該還付金等を還付した日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。
2  譲渡割として納付された額の総額から前項の規定によりその相当額が控除された還付金等について返納があつた場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があつた額その他政令で定める額に相当する額を、附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込む譲渡割として納付された額で当該返納があつた又は政令で定める事由が生じた日の属する月に納付されたものの総額に加算するものとする。
3  第一項の規定により控除すべき還付金等に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に譲渡割として納付された額の総額(同月に前項の規定による加算すべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超える場合で、同月に第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額があるときは、当該超える額を同月に当該貨物割として納付された額の総額から控除するものとする。この場合において、控除しきれなかつた額があるときは、当該控除しきれなかつた額に相当する還付金等をその翌月に還付したものとみなして、第一項の規定を適用する。
4  第一項の規定により控除すべき還付金等に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に譲渡割として納付された額の総額(同月に第二項の規定による加算すべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超える場合で、同月に第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額がないときは、当該超える額に相当する還付金等をその翌月に還付したものとみなして、第一項の規定を適用する。
5  その月に附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額(第一項又は第二項の規定による控除し、又は加算すべき額がある場合にあつては、当該控除又は加算をした後の額)がある場合(同月に第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額がある場合を除く。)における第七十二条の百五第三項の規定の適用については、同項中「当該超える額に相当する還付金等」とあるのは、「当該超える額を、同月に附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額から控除するものとする。この場合において、控除しきれなかつた額があるときは、当該控除しきれなかつた額に相当する還付金等」とする。

(譲渡割に係る延滞税等の計算の特例)
第九条の九  譲渡割に係る延滞税及び加算税並びに消費税に係る延滞税及び加算税並びにこれらの延滞税の免除に係る金額(以下本条において「延滞税等」という。)の計算については、譲渡割及び消費税の合算額によつて行い、算出された延滞税等をその計算の基礎となつた譲渡割及び消費税の額にあん分した額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る延滞税等の額とする。
2  譲渡割及び消費税に係る還付加算金の計算については、譲渡割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の合算額によつて行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となつた譲渡割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の額にあん分した額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る還付加算金の額とする。
3  前二項の規定により譲渡割及び消費税に係る延滞税等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、譲渡割及び消費税を一の税とみなしてこれを行う。

(譲渡割に係る充当等の特例)
第九条の十  国税通則法第五十七条の規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金等については適用しない。ただし、附則第九条の四の規定により併せて更正され若しくは決定され又は附則第九条の五の規定により併せて申告された譲渡割及び消費税に係る還付金をその額の計算の基礎とされた課税期間(第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間をいう。次条第二項において同じ。)の譲渡割及び消費税で納付すべきこととなつているものに充当する場合は、この限りでない。
一  附則第九条の四の規定により併せて更正され若しくは決定され若しくは附則第九条の五の規定により併せて申告され又は附則第九条の六の規定により併せて納付された譲渡割及び消費税に係る還付金等の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税がある場合における当該還付金等
二  国税に係る還付金等(前号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき附則第九条の四又は第九条の五の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税で納付すべきこととなつているもの(次項及び第三項において「未納譲渡割等」という。)がある場合における当該還付金等
2  前項第一号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき国税局長又は税務署長に対し、当該還付金等(未納譲渡割等又は納付すべきこととなつているその他の国税に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納譲渡割等又は納付すべきこととなつているその他の国税を納付することを委託したものとみなす。
3  第一項第二号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき国税局長又は税務署長に対し、当該還付金等(未納譲渡割等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納譲渡割等を納付することを委託したものとみなす。
4  前二項の規定が適用される場合には、これらの規定の委託をするのに適することとなつた時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があつたものとみなす。
5  第二項又は第三項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした国税局長又は税務署長は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。

(譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例)
第九条の十一  附則第九条の四第一項の規定により税務署長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う譲渡割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法第八章の規定を適用する。この場合において、同法第八十五条第一項中「消費税」とあるのは「消費税、地方消費税の譲渡割」と、同法第八十六条第一項中「消費税」とあるのは「消費税、地方消費税の譲渡割」と、「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、同法第百五条第二項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の譲渡割」と、同条第三項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、同条第四項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税若しくは地方消費税の譲渡割」と、同条第五項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、同条第六項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の譲渡割」とする。
2  前項の規定により国税に関する法律に基づく処分とみなされた処分に係る譲渡割又は消費税に係る更正決定等について不服申立てがされている場合において、当該譲渡割又は消費税と納税義務者及び課税期間が同一である他の消費税又は譲渡割についてされた更正決定等があるときは、国税通則法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の消費税又は譲渡割についてされた更正決定等は、当該譲渡割又は消費税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。

(譲渡割に係る犯則取締りの特例)
第九条の十二  譲渡割に関する犯則事件については、当分の間、第七十二条の九十六から第七十二条の九十九までの規定にかかわらず、間接国税以外の国税に関する犯則事件とみなして、国税犯則取締法の規定を適用する。

(譲渡割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)
第九条の十三  税務署長は、政令で定めるところにより、道府県知事に対し、譲渡割の申告の件数、譲渡割額、譲渡割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
2  道府県知事は、税務署長に対し、必要があると認める事項を示して、当該税務署長に係る譲渡割の賦課徴収又は申告納付に関する事項について、これらに関する書類を閲覧し、又は記録することを請求することができる。この場合において、当該請求に理由があると認めるときは、税務署長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
3  税務署長は、譲渡割の賦課徴収を行うため必要があるときは、道府県知事及び市町村長に対し、当該事務に関し参考となるべき資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。

(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)
第九条の十四  道府県は、国が譲渡割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。
2  国は、政令で定めるところにより、前項の徴収取扱費の算定に関し必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。
3  道府県知事は、前項の規定による通知があつた場合においては、その通知があつた日から三十日以内に、第一項の徴収取扱費を支払うものとする。

(地方消費税の清算等の特例)
第九条の十五  第七十二条の百十四第一項及び第七十二条の百十五第一項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「納付された譲渡割額に相当する額及び第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額」とあるのは「第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額」と、第七十二条の百十四第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項及び附則第九条の十四第一項」と、第七十二条の百十五第一項中「第七十二条の百十三第一項」とあるのは「第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項」とする。

(政令への委任)
第九条の十六  附則第九条の四から前条までに定めるもののほか、これらの規定に規定する譲渡割の賦課徴収等の特例の実施のための手続その他必要な事項は、政令で定める。

(不動産取得税の非課税)
第十条  道府県は、預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う同法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関等の事業の譲受け又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託(同法附則第十条第一項第一号及び第二号に掲げる場合に係るものに限る。)を受けて行う資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該あつせん又は当該委託の申出が平成十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間になされたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
2  道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合にあつては、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成九年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
3  道府県は、保険業法附則第一条の二の三第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第一条の二の四第一項第一号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社、同法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が平成二十五年三月三十一日までになされたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4  道府県は、日本環境安全事業株式会社が、日本環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第一条第一項に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が平成二十六年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5  道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が平成二十八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
6  道府県は、独立行政法人森林総合研究所が、独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第一項に規定する旧独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が平成二十六年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)
第十条の二  独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る第七十三条の二第二項ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成十年十月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「六月」とあるのは、「一年」とする。
2  土地が取得され、かつ、当該土地の上に第七十三条の二十四第一項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項第一号及び第七十三条の二十五第一項の規定の適用については、当該土地の取得が平成十六年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二十四第一項第一号中「二年」とあるのは「三年(土地の取得の日から三年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として政令で定める場合においては、四年)」と、第七十三条の二十五第一項中「二年」とあるのは「三年(当該取得の日から三年以内に同条第一項に規定する特例適用住宅が新築されることが困難である場合として政令で定める場合においては、四年)」とする。

(不動産取得税の課税標準の特例)
第十一条  農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画に基づき農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合にあつては、当該三分の一に相当する額又は当該交換によつて失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換によつて失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)を価格から控除するものとする。
2  河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、当該土地について同条第四項の規定による高規格堤防特別区域の公示があつた日から二年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合においては、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
3  資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(同法第四条第一項の規定による届出を行つたものに限る。)で政令で定めるものが同法第二条第四項に規定する資産流動化計画に基づき同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の宅地又は建物をいう。以下この項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成二十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
4  投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する信託会社等が、同法第二条第三項に規定する投資信託で政令で定めるものの引受けにより、同法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に従い同法第二条第一項に規定する特定資産(次項において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この項及び次項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成二十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
5  投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(同法第百八十七条の登録を受けたものに限る。)で政令で定めるものが、同法第六十七条第一項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成二十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
6  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第十条第一項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により同条第一項に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
7  都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する認定事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
8  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第十条第一項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第二項に規定する国立大学の校舎の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
9  医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画に定められた同条第二項第二号に掲げる医療連携体制に関する事項に従つて周産期医療を提供する同法第一条の二第二項に規定する医療提供施設の開設者が当該周産期医療のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に行われたときは当該不動産の価格の二分の一に相当する額を、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に行われたときは当該不動産の価格の三分の一に相当する額を、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に行われたときは当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
10  都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域又は同法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画の区域内において中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。)である住宅以外の用途で政令で定めるものに供する家屋(当該家屋の敷地の用に供する土地の面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)が新築された場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、第三項から第五項まで又は第七項の規定の適用がある場合を除き、当該取得が平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の価格の十分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
11  昭和六十二年四月一日において旧日本国有鉄道清算事業団が所有していた土地の上に日本貨物鉄道株式会社が日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。以下この項において「承継家屋」という。)を所有していた場合において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第三号の業務に基づき、日本貨物鉄道株式会社が平成二十四年三月三十一日までに当該承継家屋に対応する家屋を取得したときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該承継家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(当該承継家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、総務省令で定める額)を価格から控除するものとする。
12  長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を平成二十四年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」とする。
13  公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
14  農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政令で定めるもの若しくは漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金で政令で定めるものの貸付け又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号若しくは第九号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)第十条第一項若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十五年三月三十一日までに行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
15  土地改良法第五十三条の三の二第二項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条又は第九十六条の四において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する同法第五十三条の三第二項に規定する土地を取得することが適当と認める者が、同法第五十三条の三の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条又は第九十六条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により換地計画において定められた換地であつて、同法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地として定められたものを取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)
第十一条の二  平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第七十三条の十五の規定にかかわらず、百分の三とする。
2  前項に規定する住宅又は土地の取得が第七十三条の二十四第一項若しくは第二項、第七十三条の二十七の二第一項又は附則第十一条の四第一項若しくは第三項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

第十一条の三  削除

(不動産取得税の減額等)
第十一条の四  道府県は、心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金その他これに類するものとして総務省令で定めるものの支給を受けて、当該事業所の事業の用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合において、その者が当該施設の取得の日から引き続き三年以上当該施設を当該事業所の事業の用に供したときは、当該施設の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成二十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該税額から価格の十分の一に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
2  第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地の取得」とあるのは「、附則第十一条の四第一項に規定する施設(以下第七十三条の二十七までにおいて「施設」という。)の取得」と、「当該土地」とあるのは「当該施設」と、「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「同項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から三年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「施設」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「施設」と、「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
3  道府県は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第三十九条の三第三項に規定する認定中小企業承継事業再生計画(当該計画に係る同法第三十九条の二第一項の規定による認定(同法第三十九条の三第一項の規定による変更の認定を含む。以下この項において同じ。)が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成二十四年三月三十一日までの間にされたものに限る。)に従つて事業の譲渡又は資産の譲渡(当該計画に従つて行われる事業の譲渡と一体のものとして行われる資産の譲渡又は当該計画に従つて行われる他の資産の譲渡と併せて一の事業の譲渡とみなすことができる資産の譲渡として総務省令で定めるものに限る。)を受けた同法第三十九条の三第一項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者が、当該譲渡に係る不動産で政令で定めるものを取得し、かつ、当該不動産の取得の日から引き続き三年以上当該不動産を政令で定めるところにより当該計画に係る事業の用に供したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が当該計画に係る同法第三十九条の二第一項の規定による認定の日から一年以内に行われたときに限り、当該税額から価格の六分の一に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
4  第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地の取得」とあるのは「、附則第十一条の四第三項に規定する不動産(以下この条及び第七十三条の二十七において「不動産」という。)の取得」と、「当該土地」とあるのは「当該不動産」と、「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「同項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から三年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「不動産」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第三項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「不動産」と、「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
第十一条の五  宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格によつて決定されるものをいう。)をいう。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第七十三条の十三第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成十八年一月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。
2  前項の規定の適用がある土地の取得について第七十三条の二十四第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「不動産取得税の課税標準となるべき価格の二分の一に相当する額」とする。
3  平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間において、第七十三条の十四第六項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第八項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第九項に規定する交換分合によつて失つた土地に係る交換分合計画の公告があつた場合、第七十三条の二十七の二第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合又は附則第十一条第一項に規定する交換によつて土地が失われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあつては、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)中に第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける第七十三条の十四第六項、第八項若しくは第九項、第七十三条の二十七の二第一項又は附則第十一条第一項の規定の適用については、これらの規定中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」とする。

(不動産の価格の決定の特例)
第十一条の六  第七十三条の十四第六項、第八項若しくは第九項、第七十三条の二十一第二項、第七十三条の二十七の二第一項又は附則第十一条第一項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける第七十三条の十四第六項、第八項若しくは第九項、第七十三条の二十一第二項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第一項又は前条第三項の規定の適用については、これらの規定中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。

(不動産取得税の徴収猶予)
第十二条  租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者の同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、政令で特別の定めをするものを除き、同項、同条第二項、第四項から第八項まで、第十項、第十一項、第十五項から第十七項まで、第二十一項及び第二十二項の規定の例によつてその徴収を猶予するものとする。
2  前項の規定により不動産取得税の徴収の猶予をする場合には、租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十八項、第十九項、第二十三項、第二十六項から第三十項まで、第三十一項第二号及び第三十四項、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第四項並びに第九十六条の規定を準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  第一項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地、採草放牧地及び準農地の贈与者又は受贈者が死亡したとき(その死亡の日前に、同項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書(同条第七項、第十項、第十三項、第十七項第二号、第十九項又は第二十二項第一号若しくは第五号の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は前項において準用する同条第二十九項若しくは第三十項の規定の適用があつた場合を除く。)は、道府県は、当該不動産取得税(第一項の規定によりその例によるものとされる同条第四項(同条第七項、第十項、第十三項、第十七項第二号、第十九項又は第二十二項第一号若しくは第五号の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は第一項の規定によりその例によるものとされる同条第五項の規定の適用があつた部分の金額に相当する不動産取得税を除く。)に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
4  前三項に定めるもののほか、第一項の規定による不動産取得税の徴収の猶予に関し必要な事項は、政令で定める。

(道府県たばこ税の税率の特例)
第十二条の二  たばこ事業法附則第二条の規定による廃止前の製造たばこ定価法(昭和四十年法律第百二十二号)第一条第一項に規定する紙巻たばこ三級品の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係る道府県たばこ税の税率は、第七十四条の五の規定にかかわらず、当分の間、千本につき七百十六円とする。

(自動車取得税の非課税)
第十二条の二の二  道府県は、道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が、地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものとして道府県の条例で定めるものの運行の用に供する一般乗合用のバスを取得した場合においては、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十三条第一項の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
2  道府県は、次条第四項に規定する電気自動車、同条第五項各号に掲げる天然ガス自動車、同条第六項に規定する充電機能付電力併用自動車、同条第七項各号に掲げる電力併用自動車又は同条第八項第三号イに掲げる軽油自動車で初めて新規登録等(道路運送車両法第七条の規定による登録又は同法第五十九条の規定による検査(検査対象軽自動車に係るものに限る。)をいう。次条及び附則第十二条の二の五において同じ。)を受けるものの取得が平成二十四年三月三十一日までに行われた場合においては、第百十三条第一項の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。

(自動車取得税の税率の特例)
第十二条の二の三  自家用の自動車(第百十三条第一項の自動車をいう。以下この条から附則第十二条の二の五までにおいて同じ。)で軽自動車(道路運送車両法第三条の軽自動車をいう。)以外のものの取得に対して課する自動車取得税の税率は、第百十九条の規定にかかわらず、当分の間、百分の五とする。
2  第八項第一号、第二号若しくは第三号ロに掲げる軽油自動車又は附則第十二条の二の五第一項に規定する第一種省エネルギー自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(前条第二項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び前項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は前項に定める率に四分の一を乗じて得た率とする。
3  次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(前条第二項又は前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率に二分の一を乗じて得た率とする。
一  道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量(以下この条及び附則第十二条の二の五において「車両総重量」という。)が三・五トンを超える軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料とする自動車をいう。第八項において同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条及び附則第十二条の二の五第一項第一号において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年重量車排出ガス保安基準」という。)に適合すること。
ロ 窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が平成十七年重量車排出ガス保安基準に定める窒素酸化物又は粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
ハ エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十条第一号に規定するエネルギー消費効率(以下この条及び附則第十二条の二の五において「エネルギー消費効率」という。)が同法第七十八条第一項の規定により定められる製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この条及び附則第十二条の二の五において「基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。
二  附則第十二条の二の五第二項に規定する第二種省エネルギー自動車
4  電気自動車(電気を動力源とする自動車で総務省令で定めるものをいう。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の電気自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率から百分の二・七を控除した率とする。
5  次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の天然ガス自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率から百分の二・七を控除した率とする。
一  車両総重量が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年天然ガス軽量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス軽量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
二  車両総重量が三・五トンを超える天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年天然ガス重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス重量車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
6  充電機能付電力併用自動車(次項に規定する電力併用自動車のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の充電機能付電力併用自動車の取得(前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率から百分の二・四を控除した率とする。
7  次に掲げる電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十四項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の電力併用自動車の取得(前二項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率から百分の一・六(当該電力併用自動車がバス又はトラックである場合にあつては、百分の二・七)を控除した率とする。
一  車両総重量が三・五トン以下の電力併用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年電力併用軽量車基準」という。)に適合すること。
ロ 窒素酸化物の排出量が平成十七年電力併用軽量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ハ エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に百分の百二十五を乗じて得た数値以上であること。
二  車両総重量が三・五トンを超える電力併用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年電力併用重量車基準」という。)に適合すること。
ロ 窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が平成十七年電力併用重量車基準に定める窒素酸化物又は粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
ハ エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上であること。
8  次に掲げる軽油自動車で初めて新規登録等を受けるもの以外の軽油自動車の取得(前三項又は附則第十二条の二の五第一項若しくは第二項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十二年八月三十一日(第二号に掲げる自動車にあつては、平成二十三年八月三十一日)までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率から、第一号又は第三号ロに掲げる軽油自動車にあつては百分の一を、第二号に掲げる軽油自動車にあつては百分の二(当該取得が平成二十二年十月一日から平成二十三年八月三十一日までの間に行われた場合にあつては、百分の一)を、第三号イに掲げる軽油自動車にあつては百分の〇・五をそれぞれ控除した率とする。
一  車両総重量が十二トンを超える軽油自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
二  車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の軽油自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十二年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
三  車両総重量が三・五トン以下の軽油自動車のうち、次に掲げるもの
イ 乗車定員十人以下の乗用の軽油自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年軽油軽量車基準」という。)に適合するもの
ロ 車両総重量が二・五トンを超えるバス又はトラックのうち、平成二十一年軽油軽量車基準に適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの

(自動車取得税の免税点の特例)
第十二条の二の四  自動車の取得が平成三十年三月三十一日までに行われた場合における第百二十条の規定の適用については、同条中「十五万円」とあるのは、「五十万円」とする。

(自動車取得税の課税標準の特例)
第十二条の二の五  次に掲げる自動車(以下この項において「第一種省エネルギー自動車」という。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第一種省エネルギー自動車の取得(附則第十二条の二の三第四項から第七項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から三十万円を控除して得た額」とする。
一  エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に百分の百二十五を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」という。)の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
二  車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上で、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
2  次に掲げる自動車(以下この項において「第二種省エネルギー自動車」という。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第二種省エネルギー自動車の取得(附則第十二条の二の三第四項から第七項まで又は前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から十五万円を控除して得た額」とする。
一  エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
二  車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上で、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
3  前二項の規定は、第百二十二条第一項又は第百二十三条の規定により提出される申告書又は修正申告書に、当該自動車の取得につき前二項の規定の適用を受けようとする旨その他の総務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)
第十二条の二の六  当分の間、第百四十四条の二第三項に規定する揮発油には、租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。

(軽油引取税の課税免除の特例)
第十二条の二の七  道府県は、平成二十四年三月三十一日までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四十四条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、次項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は次項において読み替えて準用する第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
一  船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り
二  海上保安庁その他政令で定める者が航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二条の規定により設置し、及び管理する航路標識の電源の用途その他公用又は公共の用に供する施設又は機械の電源又は動力源の用途で政令で定めるものに供する軽油の引取り
三  鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあつては、政令で定める機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取り
四  農業又は林業を営む者その他政令で定める者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源に供する軽油の引取り
五  陶磁器製造業、木材加工業その他の政令で定める事業を営む者が製造工程における焼成又は乾燥の用途、これらの事業の事業場において使用する機械又は装置の動力源の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取り
2  第百四十四条の二十一、第百四十四条の二十三、第百四十四条の二十四、第百四十四条の二十七及び第百四十四条の三十一第四項から第七項までの規定は、前項の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において、第百四十四条の二十一第一項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条の」とあるのは「同項の」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第三項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、第百四十四条の三十一第四項及び第五項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第七項中「第一項、第四項又は第五項」とあるのは「附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する第四項又は第五項」と読み替えるものとする。
3  前項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証は、それぞれ第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証とみなして、第百四十四条の二十二、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八及び第百四十四条の四十一の規定を適用する。
4  前三項の場合における第百四十四条の三、第百四十四条の十三、第百四十四条の十四、第百四十四条の十八、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八、第百四十四条の二十九、第百四十四条の四十一、第百四十四条の四十四から第百四十四条の四十六まで、第百四十四条の四十九及び第百四十四条の五十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十四条の三第一項 第百四十四条の二十一第一項 第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。第三項において同じ。)
第百四十四条の三第一項第三号及び第四号 第百四十四条の六 第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の三第一項第四号 同条 これらの規定
第百四十四条の十三 第百四十四条の三 第百四十四条の三(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の十四第二項及び第四項 又は第百四十四条の六 若しくは第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の十四第四項及び第百四十四条の十八第一項第六号 第百四十四条の二十一第一項 第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の十八第一項第六号 第百四十四条の三第一項第三号又は第四号 第百四十四条の三第一項第三号又は第四号(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十五第一項 前条 前条(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第百四十四条の二十六第一項 第百四十四条の三第三項 第百四十四条の三第三項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十六第二項 第百四十四条の三第四項 第百四十四条の三第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十八第一項 前条第一項 前条第一項(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十九第一項、第百四十四条の四十一第一項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項 第百四十四条の十四第二項 第百四十四条の十四第二項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第二項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項 第百四十四条の十八 第百四十四条の十八(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第三項 第四項 第四項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第五項 第五項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の四十六第一項、第百四十四条の四十九第一項及び第百四十四条の五十一第一項第二号 第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。) 第百四十四条の二十二第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第百四十四条の二十五第五項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第百四十四条の二十二第四項



(軽油引取税の税率の特例)
第十二条の二の八  軽油引取税の税率は、第百四十四条の十の規定にかかわらず、当分の間、一キロリットルにつき、三万二千百円とする。

(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止)
第十二条の二の九  前条の規定の適用がある場合において、租税特別措置法第八十九条第一項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第百四十四条の二第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは第百四十四条の三第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第百四十四条の二第六項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税については、前条の規定の適用を停止する。
2  前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において、租税特別措置法第八十九条第二項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第百四十四条の二第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは第百四十四条の三第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第百四十四条の二第六項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税については、前項の規定にかかわらず、前条の規定を適用する。

(自動車税の税率の特例)
第十二条の三  次の各号に掲げる自動車(電気自動車(電気を動力源とする自動車で総務省令で定めるものをいう。第三項及び第四項において同じ。)、天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。第三項及び第四項において同じ。)、専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるもの及びメタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるもの並びにバス(一般乗合用のものに限る。)及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税に係る第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
一  ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で平成十一年三月三十一日までに初めて道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録(以下この条において「新車新規登録」という。)を受けたもの 新車新規登録を受けた日から起算して十四年を経過する日の属する年度
二  軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成十三年三月三十一日までに新車新規登録を受けたもの 新車新規登録を受けた日から起算して十二年を経過する日の属する年度
第百四十七条第一項第一号イ 七千五百円 八千二百円
八千五百円 九千三百円
九千五百円 一万四百円
一万三千八百円 一万五千百円
一万五千七百円 一万七千二百円
一万七千九百円 一万九千六百円
二万五百円 二万二千五百円
二万三千六百円 二万五千九百円
二万七千二百円 二万九千九百円
四万七百円 四万四千七百円
第百四十七条第一項第一号ロ 二万九千五百円 三万二千四百円
三万四千五百円 三万七千九百円
三万九千五百円 四万三千四百円
四万五千円 四万九千五百円
五万千円 五万六千百円
五万八千円 六万三千八百円
六万六千五百円 七万三千百円
七万六千五百円 八万四千百円
八万八千円 九万六千八百円
十一万千円 十二万二千百円
第百四十七条第一項第二号イ 六千五百円 七千百円
九千円 九千九百円
一万二千円 一万三千二百円
一万五千円 一万六千五百円
一万八千五百円 二万三百円
二万二千円 二万四千二百円
二万五千五百円 二万八千円
二万九千五百円 三万二千四百円
四千七百円 五千百円
第百四十七条第一項第二号ロ 八千円 八千八百円
一万千五百円 一万二千六百円
一万六千円 一万七千六百円
二万五百円 二万二千五百円
二万五千五百円 二万八千円
三万円 三万三千円
三万五千円 三万八千五百円
四万五百円 四万四千五百円
六千三百円 六千九百円
第百四十七条第一項第二号ハ(1) 七千五百円 八千二百円
一万五千百円 一万六千六百円
第百四十七条第一項第二号ハ(2) 一万二百円 一万千二百円
二万六百円 二万二千六百円
第百四十七条第一項第三号イ(2) 二万六千五百円 二万九千百円
三万二千円 三万五千二百円
三万八千円 四万千八百円
四万四千円 四万八千四百円
五万五百円 五万五千五百円
五万七千円 六万二千七百円
六万四千円 七万四百円
第百四十七条第一項第三号ロ 三万三千円 三万六千三百円
四万千円 四万五千百円
四万九千円 五万三千九百円
五万七千円 六万二千七百円
六万五千五百円 七万二千円
七万四千円 八万千四百円
八万三千円 九万千三百円
第百四十七条第一項第四号 四千五百円 四千九百円
六千円 六千六百円
第百四十七条第二項第一号 三千七百円 四千百円
四千七百円 五千二百円
六千三百円 六千九百円
第百四十七条第二項第二号 五千二百円 五千七百円
六千三百円 六千九百円
八千円 八千八百円


2  前項の規定の適用がある場合における第百四十七条第三項から第五項までの規定の適用については、同条第三項中「前二項」とあるのは「前二項(附則第十二条の三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前三項(附則第十二条の三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前各項(附則第十二条の三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
3  次に掲げる自動車に対する第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成二十三年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成二十四年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
一  電気自動車
二  次に掲げる天然ガス自動車
イ 道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量(以下この号及び次項において「車両総重量」という。)が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるもの(以下この号及び次項において「平成十七年天然ガス軽量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス軽量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
ロ 車両総重量が三・五トンを超える天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び次項において「平成十七年天然ガス重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス重量車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
三  充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十四項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。)
四  エネルギーの使用の合理化に関する法律第八十条第一号に規定するエネルギー消費効率(以下この条において「エネルギー消費効率」という。)が同法第七十八条第一項の規定により定められる製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この条において「基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次項及び第五項において「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」という。)の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
第百四十七条第一項第一号イ 七千五百円 四千円
八千五百円 四千五百円
九千五百円 五千円
一万三千八百円 七千円
一万五千七百円 八千円
一万七千九百円 九千円
二万五百円 一万五百円
二万三千六百円 一万二千円
二万七千二百円 一万四千円
四万七百円 二万五百円
第百四十七条第一項第一号ロ 二万九千五百円 一万五千円
三万四千五百円 一万七千五百円
三万九千五百円 二万円
四万五千円 二万二千五百円
五万千円 二万五千五百円
五万八千円 二万九千円
六万六千五百円 三万三千五百円
七万六千五百円 三万八千五百円
八万八千円 四万四千円
十一万千円 五万五千五百円
第百四十七条第一項第二号イ 六千五百円 三千五百円
九千円 四千五百円
一万二千円 六千円
一万五千円 七千五百円
一万八千五百円 九千五百円
二万二千円 一万千円
二万五千五百円 一万三千円
二万九千五百円 一万五千円
四千七百円 二千四百円
第百四十七条第一項第二号ロ 八千円 四千円
一万千五百円 六千円
一万六千円 八千円
二万五百円 一万五百円
二万五千五百円 一万三千円
三万円 一万五千円
三万五千円 一万七千五百円
四万五百円 二万五百円
六千三百円 三千二百円
第百四十七条第一項第二号ハ(1) 七千五百円 四千円
一万五千百円 八千円
第百四十七条第一項第二号ハ(2) 一万二百円 五千五百円
二万六百円 一万五百円
第百四十七条第一項第三号イ(1) 一万二千円 六千円
一万四千五百円 七千五百円
一万七千五百円 九千円
二万円 一万円
二万二千五百円 一万千五百円
二万五千五百円 一万三千円
二万九千円 一万四千五百円
第百四十七条第一項第三号イ(2) 二万六千五百円 一万三千五百円
三万二千円 一万六千円
三万八千円 一万九千円
四万四千円 二万二千円
五万五百円 二万五千五百円
五万七千円 二万八千五百円
六万四千円 三万二千円
第百四十七条第一項第三号ロ 三万三千円 一万六千五百円
四万千円 二万五百円
四万九千円 二万四千五百円
五万七千円 二万八千五百円
六万五千五百円 三万三千円
七万四千円 三万七千円
八万三千円 四万千五百円
第百四十七条第一項第四号 四千五百円 二千五百円
六千円 三千円
第百四十七条第二項第一号 三千七百円 千八百円
四千七百円 二千三百円
六千三百円 三千二百円
第百四十七条第二項第二号 五千二百円 二千六百円
六千三百円 三千二百円
八千円 四千円


4  次に掲げる自動車に対する第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成二十一年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成二十二年度分の自動車税に限り、前項の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
一  電気自動車
二  次に掲げる天然ガス自動車
イ 車両総重量が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、平成十七年天然ガス軽量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス軽量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
ロ 車両総重量が三・五トンを超える天然ガス自動車のうち、平成十七年天然ガス重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス重量車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
三  エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に百分の百二十五を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
5  エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの(前項の規定の適用を受ける自動車を除く。)に対する第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては、平成二十二年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第百四十七条第一項第一号イ 七千五百円 六千円
八千五百円 六千五百円
九千五百円 七千五百円
一万三千八百円 一万五百円
一万五千七百円 一万二千円
一万七千九百円 一万三千五百円
二万五百円 一万五千五百円
二万三千六百円 一万八千円
二万七千二百円 二万五百円
四万七百円 三万千円
第百四十七条第一項第一号ロ 二万九千五百円 二万二千五百円
三万四千五百円 二万六千円
三万九千五百円 三万円
四万五千円 三万四千円
五万千円 三万八千五百円
五万八千円 四万三千五百円
六万六千五百円 五万円
七万六千五百円 五万七千五百円
八万八千円 六万六千円
十一万千円 八万三千五百円
第百四十七条第一項第二号イ 六千五百円 五千円
九千円 七千円
一万二千円 九千円
一万五千円 一万千五百円
一万八千五百円 一万四千円
二万二千円 一万六千五百円
二万五千五百円 一万九千五百円
二万九千五百円 二万二千五百円
四千七百円 三千五百円
第百四十七条第一項第二号ロ 八千円 六千円
一万千五百円 九千円
一万六千円 一万二千円
二万五百円 一万五千五百円
二万五千五百円 一万九千五百円
三万円 二万二千五百円
三万五千円 二万六千五百円
四万五百円 三万五百円
六千三百円 四千七百円
第百四十七条第一項第二号ハ(1) 七千五百円 六千円
一万五千百円 一万千五百円
第百四十七条第一項第二号ハ(2) 一万二百円 八千円
二万六百円 一万五千五百円
第百四十七条第一項第三号イ(1) 一万二千円 九千円
一万四千五百円 一万千円
一万七千五百円 一万三千五百円
二万円 一万五千円
二万二千五百円 一万七千円
二万五千五百円 一万九千五百円
二万九千円 二万二千円
第百四十七条第一項第三号イ(2) 二万六千五百円 二万円
三万二千円 二万四千円
三万八千円 二万八千五百円
四万四千円 三万三千円
五万五百円 三万八千円
五万七千円 四万三千円
六万四千円 四万八千円
第百四十七条第一項第三号ロ 三万三千円 二万五千円
四万千円 三万千円
四万九千円 三万七千円
五万七千円 四万三千円
六万五千五百円 四万九千五百円
七万四千円 五万五千五百円
八万三千円 六万二千五百円
第百四十七条第一項第四号 四千五百円 三千五百円
六千円 四千五百円
第百四十七条第二項第一号 三千七百円 二千八百円
四千七百円 三千五百円
六千三百円 五千円
第百四十七条第二項第二号 五千二百円 四千円
六千三百円 五千円
八千円 六千円


6  前三項の規定の適用がある場合における第百四十七条第三項から第五項までの規定の適用については、第二項の規定を準用する。

(鉱区税の課税標準等の特例)
第十三条  鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第一条第二項の規定により鉱業法による採掘権となつたものとみなされ、又は鉱業法施行法第十七条第一項の規定により鉱業法による採掘権の設定の出願とみなされて設定された砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する第百七十八条及び第百八十条の規定の適用については、第百七十八条中「面積」とあるのは「河床の延長」と、第百八十条第一項第二号中「面積百アールごとに 年額 二百円」とあるのは「延長千メートルごとに 年額 六百円」と、同条第三項中「百アール」とあるのは「千メートル」とする。

(固定資産税等の非課税)
第十四条  市町村は、平成二十年度から平成二十四年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、独立行政法人森林総合研究所が直接独立行政法人森林総合研究所法附則第十一条第一項に規定する旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
2  市町村は、平成十八年度から平成二十七年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
3  市町村は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域で政令で定めるものにおいて都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に整備し、かつ、直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルに対しては、第三百四十二条の規定にかかわらず、固定資産税を課することができない。
4  市町村は、平成二十年度から平成二十六年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、独立行政法人森林総合研究所が直接独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第一項に規定する旧独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
5  第一項、第二項又は前項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第十四条」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。

(固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条  平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成二十五年三月三十一日までの間に、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)が新設し、又は増設した流通機能の高度化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分とする。以下この項において「特定倉庫」という。)又はこれらの特定倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの(以下この項において「附属機械設備」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらに対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、特定倉庫にあつては当該特定倉庫に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、附属機械設備にあつては当該附属機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
2  公共の危害防止のために設置された次に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第三項、第四項若しくは第十八項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一(当該償却資産のうち、第三号に掲げるものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一、第五号に掲げるものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
一  水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの
二  大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの
三  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設及び一般廃棄物の最終処分場で、総務省令で定めるもの
四  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの
五  下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設で総務省令で定めるもの
3  土壌の特定有害物質(土壌汚染対策法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。)による汚染を除去するための償却資産(同法第六条第四項に規定する要措置区域及び同法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域以外の区域内に設置されるものにあつては、同法第三条第一項に規定する有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であつた土地の所有者、管理者又は占有者が設置するものに限る。)で政令で定めるもののうち、平成十五年二月十五日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第四項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
4  平成二十二年度又は平成二十三年度において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第八項又は第九項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該航空機のうち地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるものにあつては、当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二)の額とする。
5  心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金その他これに類するものとして総務省令で定めるものの支給を受けて平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得した当該事業所の事業の用に供する家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
6  港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項及び第二十八項において「外貿埠頭公社」という。)が港湾法第五十五条の七第二項に規定する特定用途港湾施設(同項第一号に掲げる港湾施設で政令で定める用途に供するものに限る。第三十五項において同じ。)の用に供する固定資産(平成十年三月三十一日までに取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成十四年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したもの(以下この項及び第二十八項において「旧公団からの承継資産」という。)にあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とし、平成二十四年度分の固定資産税又は都市計画税については当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該固定資産のうち旧公団からの承継資産にあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の四)の額とする。
7  沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第一項の規定にかかわらず、昭和五十七年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額(同項に規定する償却資産にあつては、当該額に同項に定める率を乗じて得た額)とする。
8  資源の有効利用の促進に資する廃棄物再生処理用の機械その他の設備で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第四項の規定の適用を受けるものを除く。)のうち、平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械その他の設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械その他の設備が平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に新たに取得された場合にあつては当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四(当該機械その他の設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)、当該機械その他の設備が平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得された場合にあつては当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五(当該機械その他の設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四)の額とする。
9  大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する東南海・南海地震防災対策推進地域及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域において、平成二十一年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
10  日本貨物鉄道株式会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第二十一項の規定の適用を受けるものを除く。)を平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合においては、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
11  放送法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)又は放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)第五条第三項に規定する認定計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する高度テレビジョン放送施設整備事業により平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成二十六年三月三十一日までの間に新設した次に掲げる設備で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、第一号に掲げる設備にあつては当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一、第二号に掲げる設備にあつては当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三(当該設備のうちデジタル信号により送信されるテレビジョン放送(放送法第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。)を受信することが困難と認められる地域として総務省令で定める地域を対象とするもので、平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成二十四年三月三十一日までの間に新設されたものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)、第三号に掲げる設備にあつては当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三(当該設備のうち平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に新設されたものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四)とする。
一  高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法第二条第二項第一号に規定する無線設備(次号において「無線設備」という。)のうち小規模なものとして総務省令で定めるもの(次号において「小規模無線設備」という。)
二  小規模無線設備以外の無線設備
三  高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法第二条第二項第二号に規定する放送番組を制作するための設備
12  特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条第一項第三号に規定する対策工事により設置された同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもののうち、平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
13  電気を動力源とする自動車で総務省令で定めるものに水素を充填するための設備又は専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものに可燃性天然ガスを充填するための設備で、政令で定めるもののうち平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成二十五年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
14  鉄道施設又は軌道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが公共事業に係る政府の補助で総務省令で定めるものを受けて行う既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事で当該駅又は停留場の周辺の地域の都市機能の増進に資するものとして政令で定めるものにより平成十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の構築物で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)のうち、同法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者に貸し付けられ、かつ、鉄道事業又は軌道事業の用に供されるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
15  第三百四十九条の三第五項の主として外国貿易のため外国航路に就航する船舶であつて、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶であるもののうち総務省令で定めるものに対して課する海上運送法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十九号)の施行の日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、同項の規定により課税標準とされる額に三分の二を乗じて得た額とする。
16  旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。次条第一項において「旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合にあつては、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合にあつては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第二項、第十五項又は第二十七項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
17  鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第三十項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
18  畜産業を営む者が、平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得した家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第二条に規定する家畜排せつ物の管理を行う施設のうち同法第三条第一項に規定する管理基準に適合するもので総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該施設が平成十八年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に新たに取得された場合にあつては当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二、当該施設が平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得された場合にあつては当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
19  鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合においては、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第二十一項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
20  鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが、公共事業に係る政府の補助で総務省令で定めるものを受けて貨物鉄道事業に係る輸送の効率化を図るために平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物で、日本貨物鉄道株式会社に貸し付けられ、かつ、鉄道事業の用に供されるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税に限り、当該構築物に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
21  鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成二十五年三月三十一日までの間に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合においては、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両の価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が当該車両を、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合においては、当該車両の価格の五分の三)の額とする。
22  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第十条第一項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
23  都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業により平成十五年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第二号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
24  成田国際空港株式会社が所有し、かつ、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十二年度分及び平成二十三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
25  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第十条第一項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて平成十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に取得した国立大学法人法第二条第二項に規定する国立大学の校舎の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
26  港湾法第五十条の四第六項に規定する認定運営者が同法第二条の二第一項に基づき指定された指定港湾において同法第五十五条の八第一項に規定する国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
27  鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設及び同条第四号に規定する駅附帯施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
28  特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項及び第三十五項において「指定会社等」という。)が外貿埠頭公社からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において第六項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項若しくは地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち旧公団からの承継資産にあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
29  郵便事業株式会社が所有する郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第七十条第七項の規定により日本郵政公社が行う出資に係る固定資産のうち郵便事業株式会社法第三条に規定する業務の用に供するもので政令で定めるもの並びに郵便局株式会社が所有する郵政民営化法第七十九条第七項の規定により日本郵政公社が行う出資に係る固定資産のうち郵便局株式会社法第四条第一項及び第二項に規定する業務の用に供するもので政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十年度から平成二十四年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
30  鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十五条の三第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号の二に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
31  農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、同法の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
32  公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度分及び平成二十四年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
33  電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業を営む者が同条第二号に規定する電気通信設備を地方公共団体総合行政ネットワーク(すべての地方公共団体においてその使用する電子計算機を相互に電気通信回線で接続して情報の電磁的方式(第七百四十八条第一項に規定する電磁的方式をいう。)による流通及び情報処理を行うための情報通信ネットワークをいう。以下この項において同じ。)に接続する場合において、地方公共団体総合行政ネットワークの安全性及び信頼性を確保するために特に必要となる設備で総務省令で定めるもののうち、平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に新たに取得したものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
34  太陽光を電気に変換する設備で総務省令で定めるもののうち、平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
35  指定会社等が政府の補助で総務省令で定めるもの又は港湾法第五十五条の七第一項に規定する国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項に規定する政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得した港湾法第五十五条の七第二項に規定する特定用途港湾施設の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
36  特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)第二条第一項に規定する特定特殊自動車(道路運送車両法第三条に規定する小型特殊自動車を除く。)のうち特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第十二条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する基準適合表示で総務省令で定めるものが付されたもの(以下この項において「基準適合表示車」という。)であつて、平成二十三年四月一日から平成二十四年九月三十日までの間(基準適合表示車のうち政令で定めるものにあつては、平成二十三年四月一日から平成二十五年九月三十日までの間)に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該基準適合表示車に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該基準適合表示車に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。

(日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条の二  次に掲げる固定資産のうち昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この項及び次条第一項において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下この項において「旧交納付金法」という。)附則第十七項の規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の適用があつた償却資産(これに類する償却資産として政令で定めるものを含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二、第三百四十九条の三第二項、第十三項若しくは第十五項の規定又は前条第二十一項の規定にかかわらず、旧交納付金法附則第十七項の規定中「第四条第五項の額」とあるのは、「第三条第二項の価格」と読み替えた場合における同項の規定による算定方法に準じ、総務省令で定めるところにより算定した額とする。
一  旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項若しくは第二項に規定する旅客会社若しくは貨物会社又は旅客会社法改正法附則第二条第一項に規定する新会社が所有する日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した固定資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた固定資産を含む。)で鉄道事業の用に供されるもの
二  独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項若しくは第二項に規定する旅客会社若しくは貨物会社又は旅客会社法改正法附則第二条第一項に規定する新会社に有償で貸し付けた鉄道施設の用に供する固定資産のうち、昭和六十二年三月三十一日において日本国有鉄道に有償で貸し付けていたもの
2  北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社又は九州旅客鉄道株式会社(次条第一項において「北海道旅客会社等」という。)が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十二条第一項第三号及び第六号の規定に基づき借り受け、若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項第二号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成元年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第二項、第十三項から第十五項まで若しくは第二十七項、前条第二十一項又は前項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。

第十五条の三  北海道旅客会社等又は日本貨物鉄道株式会社が所有する日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した固定資産で政令で定めるもの(昭和六十二年三月三十一日において国鉄関連改正法第一条の規定による改正前の地方税法(次項において「旧地方税法」という。)第三百四十八条第二項第二号又は第二十七号の規定の適用があつた固定資産に限る。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成十四年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三の額(前条第一項又は第二項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の五分の三の額)とする。
2  昭和六十二年四月一日において旧日本国有鉄道清算事業団が所有する土地に日本貨物鉄道株式会社が日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋又は償却資産(昭和六十二年三月三十一日において旧地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。以下この項において「旧資産」という。)を所有していた場合において、旧日本国有鉄道清算事業団が行つた旧日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき日本貨物鉄道株式会社が昭和六十三年四月一日から日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日の前日までの間に当該旧資産に対応するものとして取得した家屋若しくは償却資産で政令で定めるもの又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う同法第十三条第一項第三号の業務に基づき日本貨物鉄道株式会社が同法の施行の日から平成二十三年一月一日までの間に当該旧資産に対応するものとして取得した家屋若しくは償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「新資産」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該新資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該新資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に総務省令で定める割合を乗じて得た額とする。
3  前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(固定資産税の課税標準に係る課税明細書の記載事項の特例)
第十五条の四  市町村は、第三百六十四条第四項の規定にかかわらず、前三条の規定の適用を受ける土地又は家屋については、第三百六十四条第三項各号に定める事項のほか、前三条の規定により固定資産税の課税標準とされる額を課税明細書に記載しなければならない。

(固定資産課税台帳の登録事項の特例)
第十五条の五  市町村長は、第三百八十一条第一項から第六項までに定めるもののほか、附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける固定資産については、これらの規定により固定資産税の課税標準とされる額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。

(新築された住宅に対する固定資産税の減額)
第十五条の六  市町村は、昭和三十八年一月二日から平成二十四年三月三十一日までの間に新築された住宅(区分所有に係る家屋にあつては人の居住の用に供する専有部分のうち政令で定める専有部分を有する家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋にあつては人の居住の用に供する家屋のうち政令で定める家屋をいう。以下この条、次条、附則第十五条の八第三項及び附則第十五条の九第一項において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八第一項若しくは第三項から第五項までの規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2  市町村は、昭和三十九年一月二日から平成二十四年三月三十一日までの間に新築された中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。附則第十五条の八第一項において同じ。)三以上を有するものをいう。次条第二項及び附則第十五条の八第一項において同じ。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八第一項若しくは第三項から第五項までの規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

(新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額)
第十五条の七  市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に新築された同法第十条第二号に規定する認定長期優良住宅(以下この条において「認定長期優良住宅」という。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項又は次条第一項若しくは第三項から第五項までの規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2  市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に新築された認定長期優良住宅のうち中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第三項又は第五項の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から七年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
3  前二項の規定は、認定長期優良住宅の所有者から、当該認定長期優良住宅が新築された日から当該認定長期優良住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、当該認定長期優良住宅につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
4  市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る認定長期優良住宅につき第一項又は第二項の規定を適用することができる。

(特定市街化区域農地であつた土地の上に新築された貸家住宅等に対する固定資産税の減額)
第十五条の八  市町村は、特定市街化区域農地(特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第二条に規定する特定市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)の所有者若しくは特定市街化区域農地について耕作の事業に供するための農地法第二条第三項第二号イに規定する使用収益権を有する者(これらの者の相続人を含む。以下この項及び次項において「特定市街化区域農地の所有者等」という。)又は特定市街化区域農地の所有者等のみで設ける農住組合が、当該特定市街化区域農地につき同法第四条第一項第七号又は第五条第一項第六号の届出(次項において「転用の届出」という。)がされた後、当該土地の上に、又は当該土地及びこれに隣接する土地にわたつて第一種中高層耐火建築物(中高層耐火建築物のうち地上階数四以上を有するものをいう。以下この項において同じ。)又は第二種中高層耐火建築物(中高層耐火建築物のうち地上階数三を有するものをいう。以下この項において同じ。)である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。以下この項、次項及び第四項において同じ。)で政令で定めるものを平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新築し、かつ、現に貸家の用に供している場合(政令で定める場合を除く。)における当該貸家住宅に対してその者に課する固定資産税については、前条第二項の規定又は第三項から第五項までの規定の適用がある場合を除き、当該貸家住宅の敷地の用に供する土地が良好な居住環境の整備のための公共施設の整備が行われたものであることにつき市町村長が政令で定めるところにより認めたときは、第一種中高層耐火建築物である貸家住宅にあつては当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、その者の当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の三分の二に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとし、第二種中高層耐火建築物である貸家住宅にあつては当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、その者の当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一(新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税については、三分の二)に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2  市町村は、特定市街化区域農地の所有者等又は特定市街化区域農地の所有者等のみで設ける農住組合(以下この項において「特定市街化区域農地の関係者」という。)が、当該特定市街化区域農地につき転用の届出がされた後、当該土地(以下この項において「旧農地」という。)又は当該旧農地及びこれに隣接する土地にわたつて貸家住宅で政令で定めるものを平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新築し、かつ、現に貸家の用に供している場合(政令で定める場合を除く。)における当該貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち当該旧農地に対して特定市街化区域農地の関係者に課する固定資産税については、当該貸家住宅の敷地の用に供する土地が良好な居住環境の整備のための公共施設の整備が行われたものであることにつき市町村長が政令で定めるところにより認めたときは、当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、特定市街化区域農地の関係者の当該旧農地に係る固定資産税額(当該旧農地の一部が第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地に該当し、又は当該貸家住宅が専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅である場合には、当該旧農地のうちこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の六分の一に相当する額を当該旧農地に係る固定資産税額から減額するものとする。
3  市町村は、平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成二十五年三月三十一日までの間に新築された都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物に該当する家屋の一部である同条第八号に規定する施設建築物の一部が同法による市街地再開発事業(同条第一号に規定する第一種市街地再開発事業若しくは第二種市街地再開発事業の施行区域内又は同法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号又は第百十八条の七第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同法第七十三条第一項第二号又は第百十八条の七第一項第二号に掲げる者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が同法第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合においては、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が同法第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合においては、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
4  附則第十五条の六第二項の規定は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に新築された同法第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住宅で政令で定めるもの(前条第二項又は前項若しくは次項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税について準用する。この場合において、附則第十五条の六第二項中「二分の一」とあるのは、「三分の二」と読み替えるものとする。
5  第三項の規定は、平成十六年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に新築された密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第五号に規定する防災施設建築物に該当する家屋の一部である同条第七号に規定する防災施設建築物の一部が同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業(同法第百十七条第三号に規定する施行区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第二百五条第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第二号に掲げる者に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税について準用する。この場合において、第三項中「従前の権利者」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五条第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第二号に掲げる者」と、「三分の一に相当する額(当該家屋が同法第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合においては、当該合算額の四分の一に相当する額)」とあるのは「三分の一に相当する額」と読み替えるものとする。

(耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額)
第十五条の九  市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち平成十八年一月一日から平成二十七年十二月三十一日までの間に政令で定める耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われたもので政令で定める基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項から第三項までにおいて「耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、当該耐震改修が平成十八年一月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に完了した場合にあつては当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分、当該耐震改修が平成二十二年一月一日から平成二十四年十二月三十一日までの間に完了した場合にあつては当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分、当該耐震改修が平成二十五年一月一日から平成二十七年十二月三十一日までの間に完了した場合にあつては当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する耐震基準適合住宅その他の政令で定める耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2  前項の規定は、耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3  市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る耐震基準適合住宅につき第一項の規定を適用することができる。
4  市町村は、平成十九年一月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く。以下この条において「特定居住用部分」という。)において同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に高齢者、障害者その他の政令で定める者(以下この項、次項及び第八項において「高齢者等」という。)の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項から第六項までにおいて「居住安全改修工事」という。)が行われたもの(第八項において「改修住宅」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項、第六項及び第七項において「高齢者等居住改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、附則第十五条の六第一項若しくは第二項、附則第十五条の七第一項若しくは第二項、前条第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは第一項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該居住安全改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(第九項の規定の適用がある場合にあつては同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅その他の政令で定める高齢者等居住改修住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
5  市町村は、平成十九年一月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に居住安全改修工事が行われたもの(第八項において「改修専有部分」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項から第七項までにおいて「高齢者等居住改修専有部分」という。)の区分所有者が当該高齢者等居住改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して附則第十五条の六第一項若しくは第二項、附則第十五条の七第一項若しくは第二項、前条第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは第一項の規定の適用がある場合又は当該高齢者等居住改修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第十項の規定の適用がある場合にあつては同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分その他の政令で定める高齢者等居住改修専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
6  前二項の規定は、高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分に係る居住安全改修工事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
7  市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分につき第四項又は第五項の規定を適用することができる。
8  第四項又は第五項の場合において、改修住宅又は改修専有部分の特定居住用部分に高齢者等が居住しているかどうかの判定は、第六項の申告書が提出された時の現況による。
9  市町村は、平成二十年一月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項から第十一項までにおいて「熱損失防止改修工事」という。)が行われたもの(以下この項、第十一項及び第十二項において「熱損失防止改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、附則第十五条の六第一項若しくは第二項、附則第十五条の七第一項若しくは第二項、前条第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは第一項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該熱損失防止改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額(第四項の規定の適用がある場合にあつては同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修住宅その他の政令で定める熱損失防止改修住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
10  市町村は、平成二十年一月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事が行われたもの(以下この条において「熱損失防止改修専有部分」という。)の区分所有者が当該熱損失防止改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して附則第十五条の六第一項若しくは第二項、附則第十五条の七第一項若しくは第二項、前条第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは第一項の規定の適用がある場合又は当該熱損失防止改修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第五項の規定の適用がある場合にあつては同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修専有部分その他の政令で定める熱損失防止改修専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
11  前二項の規定は、熱損失防止改修住宅又は熱損失防止改修専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止改修専有部分に係る熱損失防止改修工事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止改修専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
12  市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る熱損失防止改修住宅又は熱損失防止改修専有部分につき第九項又は第十項の規定を適用することができる。

(固定資産税の税額に係る課税明細書の記載事項の特例)
第十六条  市町村は、第三百六十四条第三項若しくは第四項又は附則第十五条の四に定めるもののほか、附則第十五条の六から前条までの規定の適用を受ける土地又は家屋については、これらの規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。

(特定の災害に係る固定資産税及び都市計画税の特例)
第十六条の二  東京都三宅村は、平成十二年から平成十七年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、東京都三宅村の区域内に平成十七年二月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成十七年二月一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の九までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
2  平成十二年から平成十七年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、東京都三宅村の区域内に平成十七年二月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産を取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)し、又は当該損壊した償却資産を改良した場合における当該取得され、又は改良された償却資産(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得され、若しくは改良された償却資産が共有物である場合にあつては、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産が取得され、又は改良された日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
3  市町村は、平成十九年新潟県中越沖地震による災害により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成十九年七月十六日から平成二十五年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成十九年七月十六日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の九までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
4  前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(土地に対して課する平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例に関する用語の意義)
第十七条  この条から附則第三十条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  農地 田又は畑をいう。ただし、農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けた田若しくは畑又は田若しくは畑のうち田及び畑以外のものにすることについて同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けることを要しないもので政令で定めるものを除く。
二  宅地等 農地以外の土地をいう。
三  住宅用地 宅地等のうち第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。
四  商業地等 宅地等のうち住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格によつて決定されたものをいう。)をいう。
五  地目の変換等 地目の変換その他これに類する特別の事情をいう。
六  前年度課税標準額当該年度の前年度に係る賦課期日において所在する土地に係る固定資産税にあつてはイに掲げる額をいい、当該土地に係る都市計画税にあつてはロに掲げる額をいう。
イ 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(1) (2)に掲げる土地以外の土地 当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二、附則第十九条の三又は附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第三百四十九条の三の二、附則第十九条の三第一項本文又は附則第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の固定資産税について附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定(当該年度が平成二十一年度である場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十一年改正前の地方税法」という。)附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定)の適用を受ける土地 これらの規定に規定する当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該年度が平成二十一年度である場合であつて、当該土地が平成二十年度分の固定資産税について平成二十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が平成二十二年度又は平成二十三年度である場合であつて、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)

ロ 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(1) (2)に掲げる土地以外の土地 当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の都市計画税について第七百二条の三、附則第二十七条又は附則第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第七百二条の三、附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文又は附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の都市計画税について附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定(当該年度が平成二十一年度である場合には、平成二十一年改正前の地方税法附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定)の適用を受ける土地(当該年度の前年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。) これらの規定に規定する当該年度の前年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該年度が平成二十一年度である場合であつて、当該土地が平成二十年度分の固定資産税について平成二十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が平成二十二年度又は平成二十三年度である場合であつて、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)


七  比準課税標準額 土地について、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該土地に類似する土地で当該年度の前年度に係る賦課期日に所在するもの(以下「類似土地」という。)の前年度課税標準額(固定資産税にあつては、当該類似土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額とし、都市計画税にあつては、当該類似土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額とする。)を当該類似土地の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう。
八  負担水準 土地に係る当該年度分の固定資産税にあつてはイに掲げる数値をいい、当該土地に係る当該年度分の都市計画税にあつてはロに掲げる数値をいう。
イ 土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額(平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成二十二年度又は平成二十三年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格によつて決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三の二、附則第十九条の三又は附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、当該価格に第三百四十九条の三の二、附則第十九条の三第一項本文又は附則第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
ロ 土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額(平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成二十二年度又は平成二十三年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格によつて決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第七百二条の三、附則第二十七条又は附則第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、当該価格に第七百二条の三、附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文又は附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値

(平成二十二年度又は平成二十三年度における土地の価格の特例)
第十七条の二  当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市町村長が次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格(以下この項において「修正前の価格」という。)を当該地域に所在する土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、平成二十二年度分又は平成二十三年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正前の価格を総務大臣が定める基準(以下「修正基準」という。)によつて修正した価格(当該土地が次の表の第二号若しくは第四号に掲げる土地である場合における平成二十二年度分の固定資産税又は当該土地が次の表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における平成二十三年度分の固定資産税にあつては、当該土地の類似土地の当該年度の修正前の価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格とする。以下「修正価格」という。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
土地の区分 年度 価格
一 平成二十一年度に係る賦課期日に所在する土地(次号又は第三号に掲げる土地のいずれかに該当するに至つた場合の当該土地を除く。) 平成二十二年度 当該土地に係る平成二十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
平成二十三年度 当該土地に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
二 平成二十一年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「平成二十一年度の土地」という。)で平成二十二年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成二十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの(次号に掲げる平成二十一年度の土地に該当するに至つた場合の当該平成二十一年度の土地を除く。) 平成二十二年度 当該平成二十一年度の土地の類似土地に係る平成二十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
平成二十三年度 当該平成二十一年度の土地に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
三 平成二十一年度の土地で平成二十三年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの 平成二十三年度 当該平成二十一年度の土地の類似土地に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 平成二十二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(次号に掲げる土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。) 平成二十二年度 当該土地の類似土地に係る平成二十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
平成二十三年度 当該土地に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
五 平成二十二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「平成二十二年度の土地」という。)で平成二十三年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの 平成二十三年度 当該平成二十二年度の土地の類似土地に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 平成二十三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「平成二十三年度の土地」という。) 平成二十三年度 当該平成二十三年度の土地の類似土地に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格


2  平成二十二年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けた土地(以下この項において「平成二十二年度適用土地」という。)又は前項の表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地でこれらの土地の類似土地が平成二十二年度適用土地であるもの(以下この項において「平成二十二年度類似適用土地」という。)であつて、平成二十三年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、修正された価格(平成二十二年度適用土地にあつては当該平成二十二年度適用土地に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成二十二年度適用土地が前項の表の第三号又は第五号に掲げる土地に該当するに至つた場合においては、当該平成二十二年度適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)をいい、平成二十二年度類似適用土地にあつては当該平成二十二年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
3  第一項又は前項の規定の適用を受ける土地(平成二十三年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合の当該土地を除く。)に対して課する平成二十二年度分又は平成二十三年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分 年度 価格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地 平成二十二年度 当該土地に係る平成二十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地 平成二十二年度 当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成二十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地 平成二十三年度 当該土地の類似土地に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地 平成二十二年度 当該土地の類似土地に係る平成二十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地 平成二十三年度 当該土地の類似土地に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地 平成二十三年度 当該土地の類似土地に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格


4  平成二十三年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成二十三年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分 年度 価格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地 平成二十三年度 当該土地に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地 平成二十三年度 当該土地に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地 平成二十三年度 当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地 平成二十三年度 当該土地に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地 平成二十三年度 当該土地の類似土地に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地 平成二十三年度 当該土地の類似土地に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格


5  第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(平成二十三年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合の当該土地を除く。)に対して課する平成二十二年度分又は平成二十三年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三百四十九条の三第十項 前二条 附則第十七条の二第一項又は第二項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされた価格 同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)又は同条第二項に規定する修正された価格(以下「修正された価格」という。)
第三百四十九条の三第二十項、第二十四項及び第二十八項 前二条 附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百四十九条の三第十二項及び第二十三項並びに第三百四十九条の三の二第一項 第三百四十九条 附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百四十九条の三の二第二項 第三百四十九条 附則第十七条の二第一項又は第二項の規定
第三百六十八条第一項 土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。) 土地にあつては修正価格又は修正された価格
第三百八十一条第一項、第二項、及び第八項 基準年度の価格又は比準価格 修正価格又は修正された価格
第三百八十九条第一項及び第五項 前条第一項の固定資産評価基準 前条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準
第四百三条第一項 第三百八十八条第一項の固定資産評価基準 第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準
第四百十一条第三項 第二年度又は第三年度において基準年度の土地又は家屋 平成二十三年度において附則第十七条の二第一項に規定する平成二十一年度の土地又は平成二十二年度の土地
基準年度の価格による 平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格による
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格 土地課税台帳等に登録されている平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
第二年度又は第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 平成二十三年度において土地課税台帳等
みなし、第三年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす みなす
第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項 第三百八十八条第一項の固定資産税評価基準 第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準
第四百二十二条の三 土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格 土地の修正価格又は修正された価格
その基準年度の価格又は比準価格 その修正価格又は修正された価格
第四百三十二条第一項 当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであること 当該土地が附則第十七条の二第二項に規定する平成二十二年度適用土地(以下「平成二十二年度適用土地」という。)であつて当該平成二十二年度適用土地について平成二十三年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該平成二十二年度適用土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、若しくは当該土地が同項に規定する平成二十二年度類似適用土地(以下「平成二十二年度類似適用土地」という。)であつて当該平成二十二年度類似適用土地について平成二十三年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該平成二十二年度類似適用土地の類似土地に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、又は平成二十三年度分の固定資産税について当該土地が同条第一項の規定の適用を受けるべきものであること
附則第十五条第六項、第十六項、第二十四項、第二十八項、第二十九項、第三十二項及び第三十五項、附則第十五条の二第二項並びに附則第十五条の三第一項 第三百四十九条 附則第十七条の二第一項若しくは第二項


6  平成二十三年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成二十三年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三百四十九条の三第十項 前二条 附則第十七条の二第一項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格 同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)
第三百四十九条の三第二十項、第二十四項及び第二十八項 前二条 附則第十七条の二第一項
第三百四十九条の三第十二項及び第二十三項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項 第三百四十九条 附則第十七条の二第一項
第三百六十八条第一項 土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。) 土地にあつては修正価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項 基準年度の価格又は比準価格 修正価格
第三百八十九条第一項及び第五項 前条第一項の固定資産評価基準 前条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準
第四百三条第一項 第三百八十八条第一項の固定資産評価基準 第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準
第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項 第三百八十八条第一項の固定資産評価基準 第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準
第四百二十二条の三 土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格 土地の修正価格
その基準年度の価格又は比準価格 その修正価格
附則第十五条第六項、第十六項、第二十四項、第二十八項、第二十九項、第三十二項及び第三十五項、附則第十五条の二第二項並びに附則第十五条の三第一項 第三百四十九条 附則第十七条の二第一項


7  総務大臣は、第一項の修正基準を定めたときは、これを告示しなければならない。
8  固定資産税の納税者は、その納付すべき平成二十二年度分又は平成二十三年度分の固定資産税に係る第一項の規定の適用を受ける土地について土地課税台帳等に登録された修正価格について第四百三十二条第一項の規定により審査の申出をする場合においては、当該土地に係る当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格についての不服を審査の申出の理由とすることができない。
9  平成二十二年度分及び平成二十三年度分の固定資産税に限り、第三百八十八条第二項、第四百一条及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、第三百八十八条二項及び第四百一条第一号中「固定資産評価基準」とあるのは「固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準」とし、第四百三十二条第一項中「当該土地又は家屋」とあるのは「当該土地若しくは家屋」と、「又は第五項ただし書」とあるのは「若しくは第五項ただし書」と、「を申し立てる場合」とあるのは「、又は平成二十二年度分若しくは平成二十三年度分の固定資産税について当該土地が附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合」とする。
10  市町村長は、平成二十二年度分又は平成二十三年度分の固定資産税について、第一項の規定により当該市町村内の土地の全部又は一部について修正価格で土地課税台帳等に登録されたものを当該年度分の固定資産税の課税標準とする場合には、その旨を納税義務者に周知するよう努めるものとする。

(宅地等に対して課する平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第十八条  宅地等に係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。
2  前項の規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等に係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、住宅用地にあつては十分の八、商業地等にあつては十分の六を乗じて得た額(当該住宅用地又は商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合にあつては、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
3  第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合にあつては、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
4  住宅用地のうち当該住宅用地の当該年度の負担水準が〇・八以上のものに係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該住宅用地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該住宅用地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「住宅用地据置固定資産税額」という。)を超える場合には、当該住宅用地据置固定資産税額とする。
5  商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。
6  商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。
7  第一項、第四項及び第五項の「前年度分の固定資産税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一  平成二十年度に係る固定資産税の賦課期日に所在する宅地等(次号から第四号までに掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合の当該宅地等を除く。) 当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額
二  平成二十一年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号又は第四号に掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合の当該宅地等を除く。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれに掲げる額
イ 平成二十一年度 当該宅地等の同年度の比準課税標準額
ロ 平成二十二年度又は平成二十三年度 当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額
三  平成二十二年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号に掲げる宅地等に該当するに至つた場合の当該宅地等を除くものとし、当該地目の変換等がある宅地等にあつては、第三百四十九条第二項ただし書又は前条第一項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格によつて決定されるものに限る。)次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれに掲げる額
イ 平成二十二年度 当該宅地等の同年度の比準課税標準額
ロ 平成二十三年度 当該宅地等の同年度の前年度課税標準額
四  平成二十三年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(第三百四十九条第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は前条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格によつて決定されるものに限る。) 当該宅地等の同年度の比準課税標準額

第十八条の二  削除

第十八条の三  附則第十八条第七項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
小規模住宅用地(第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。) 小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。) 一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。以下同じ。) 非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等


2  前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一  平成二十一年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成二十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成二十年度分の固定資産税について平成二十一年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成十八年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二  平成二十二年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成二十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成二十一年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三  平成二十三年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成二十二年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
3  附則第十八条第七項第二号に掲げる宅地等で平成二十一年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成二十年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成二十一年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第七項第三号に掲げる宅地等で平成二十二年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成二十一年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成二十二年度類似用途変更宅地等」という。)又は同条第七項第四号に掲げる宅地等で平成二十三年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成二十二年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成二十三年度類似用途変更宅地等」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、平成二十一年度類似用途変更宅地等に係る平成二十一年度分の固定資産税にあつては第一号に掲げる額、平成二十二年度類似用途変更宅地等に係る平成二十二年度分の固定資産税にあつては第二号に掲げる額、平成二十三年度類似用途変更宅地等に係る平成二十三年度分の固定資産税にあつては第三号に掲げる額とする。
一  当該平成二十一年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成二十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成二十一年度類似用途変更宅地等が平成二十一年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成二十年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成二十年度類似課税標準額の総額を当該平成二十年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
二  当該平成二十二年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成二十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成二十二年度類似用途変更宅地等が平成二十二年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成二十一年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「平成二十一年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成二十一年度類似課税標準額の総額を当該平成二十一年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
三  当該平成二十三年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成二十三年度類似用途変更宅地等が平成二十三年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成二十二年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「平成二十二年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成二十二年度類似課税標準額の総額を当該平成二十二年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
4  前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  平成二十年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる平成二十年度類似特定用途宅地等以外の平成二十年度類似特定用途宅地等 当該平成二十年度類似特定用途宅地等に係る平成二十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成二十年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成二十年度分の固定資産税について平成二十一年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける平成二十年度類似特定用途宅地等 当該平成二十年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該平成二十年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成十八年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二  平成二十一年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる平成二十一年度類似特定用途宅地等以外の平成二十一年度類似特定用途宅地等 当該平成二十一年度類似特定用途宅地等に係る平成二十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成二十一年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成二十一年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける平成二十一年度類似特定用途宅地等 当該平成二十一年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該平成二十一年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三  平成二十二年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる平成二十二年度類似特定用途宅地等以外の平成二十二年度類似特定用途宅地等 当該平成二十二年度類似特定用途宅地等に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成二十二年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成二十二年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける平成二十二年度類似特定用途宅地等 当該平成二十二年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該平成二十二年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
5  平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る附則第十七条及び第十八条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

(農地に対して課する平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第十九条  農地に係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。
負担水準の区分 負担調整率
〇・九以上のもの 一・〇二五
〇・八以上〇・九未満のもの 一・〇五
〇・七以上〇・八未満のもの 一・〇七五
〇・七未満のもの 一・一


2  附則第十八条第七項の規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第七項中「第一項、第四項及び第五項」とあるのは「附則第十九条第一項」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。

(市街化区域農地に対して課する昭和四十七年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
第十九条の二  昭和四十七年度以降の各年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地(農地のうち都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内の農地(同法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区の区域内の農地及び同法第四条第六項に規定する都市計画施設として定められた公園又は緑地の区域内の農地で同法第五十五条第一項の規定による都道府県知事の指定を受けたものその他の政令で定める農地を除く。)をいう。以下同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地(以下「類似宅地」という。)の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格によつて定められるべきものとする。
2  昭和四十七年度以降の各年度に係る賦課期日において次の各号に掲げる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項から第六項までの規定を適用する場合には、当該各号に定めるところによる。
一  当該年度に係る賦課期日(昭和四十七年度にあつては、賦課期日以前)において、当該土地が新たに市街化区域農地である土地となり、又は市街化区域農地であつた土地が市街化区域農地以外の農地となること。 第三百四十九条第二項、第三項及び第五項中「次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の」とあり、「前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の」とあり、又は「第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の」とあるのは「附則第十九条の二第二項第一号に掲げる事情がある」と、「固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合」とあるのは「場合」と、「当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)」とし、同条第四項及び第六項中「当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格」とあるのは、「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格」とする。
二  当該年度に係る賦課期日において、市街化区域農地である田若しくは畑が市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更があること。 第三百四十九条第二項、第三項及び第五項中「次の各号」とあり、「前項各号」とあり、又は「第二項各号」とあるのは「附則第十九条の二第二項第二号」と、「当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格」とする。
3  平成二十二年度に係る賦課期日において次の各号に掲げる事情がある土地(次項に規定する土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一  前項第一号に掲げる事情 附則第十七条の二第一項の表以外の部分中「若しくは第四号」とあるのは「又は第四号」と、「固定資産税又は」とあるのは「固定資産税にあつては、当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格)とし、」と、「若しくは第六号」とあるのは「又は第六号」と、「類似土地の当該年度」とあるのは「類似土地の同年度」とし、同項の表の第二号中「第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成二十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める」とあるのは「附則第十九条の二第二項第一号に掲げる事情がある」と、「当該平成二十一年度の土地の類似土地に係る平成二十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成二十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)」とし、同項の表の第四号中「当該土地の類似土地」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地」とし、同条第二項中「第三号、第五号若しくは第六号」とあるのは「第三号若しくは第五号」とする。
二  前項第二号に掲げる事情 附則第十七条の二第一項の表以外の部分中「若しくは第四号」とあるのは「又は第四号」と、「固定資産税又は」とあるのは「固定資産税にあつては、当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格とし、」と、「若しくは第六号」とあるのは「又は第六号」と、「類似土地の当該年度」とあるのは「類似土地の同年度」とし、同項の表の第二号中「第三百四十九条第二項各号」とあるのは「附則第十九条の二第二項第二号」と、「当該平成二十一年度の土地の類似土地」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地」とし、同項の表の第四号中「当該土地の類似土地」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地」とし、同条第二項中「第三号、第五号若しくは第六号」とあるのは「第三号若しくは第五号」とする。
4  平成二十三年度に係る賦課期日において次の各号に掲げる事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一  第二項第一号に掲げる事情 附則第十七条の二第一項の表以外の部分中「若しくは第四号」とあるのは「又は第四号」と、「又は当該土地が次の表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における平成二十三年度分の固定資産税にあつては」とあるのは「にあつては」と、「類似土地の当該年度」とあるのは「類似土地の同年度」と、「価格と」とあるのは「価格とし、当該土地が次の表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地である場合における平成二十三年度分の固定資産税にあつては、当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格)と」とし、同項の表の第三号中「第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める」とあるのは「附則第十九条の二第二項第一号に掲げる事情がある」と、「当該平成二十一年度の土地の類似土地に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)」とし、同項の表の第五号中「第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める」とあるのは「附則第十九条の二第二項第一号に掲げる事情がある」と、「当該平成二十二年度の土地の類似土地に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)」とし、同項の表の第六号中「当該平成二十三年度の土地の類似土地」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地」とし、同条第二項中「土地でこれらの土地の類似土地」とあるのは「市街化区域農地でこれらの市街化区域農地とその状況が類似する宅地(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地)」と、「当該平成二十二年度適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格」とあるのは「当該平成二十二年度適用土地である市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格(当該市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)」と、「当該平成二十二年度類似適用土地の類似土地」とあるのは「当該平成二十二年度類似適用土地である市街化区域農地とその状況が類似する宅地(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地)」とする。
二  第二項第二号に掲げる事情 附則第十七条の二第一項の表以外の部分中「若しくは第四号」とあるのは「又は第四号」と、「又は当該土地が次の表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における平成二十三年度分の固定資産税にあつては」とあるのは「にあつては」と、「類似土地の当該年度」とあるのは「類似土地の同年度」と、「価格と」とあるのは「価格とし、当該土地が次の表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地である場合における平成二十三年度分の固定資産税にあつては、当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格と」とし、同項の表の第三号中「第三百四十九条第二項各号」とあるのは「附則第十九条の二第二項第二号」と、「当該平成二十一年度の土地の類似土地」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地」とし、同項の表の第五号中「第三百四十九条第二項各号」とあるのは「附則第十九条の二第二項第二号」と、「当該平成二十二年度の土地の類似土地」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地」とし、同項の表の第六号中「当該平成二十三年度の土地の類似土地」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地」とし、同条第二項中「土地でこれらの土地の類似土地」とあるのは「市街化区域農地でこれらの市街化区域農地とその状況が類似する宅地」と、「当該平成二十二年度適用土地の類似土地」とあるのは「当該平成二十二年度適用土地である市街化区域農地とその状況が類似する宅地」と、「当該平成二十二年度類似適用土地の類似土地」とあるのは「当該平成二十二年度類似適用土地である市街化区域農地とその状況が類似する宅地」とする。

第十九条の三  市街化区域農地に係る平成六年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成五年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地に対して課する固定資産税の額は、附則第十九条の規定にかかわらず、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。ただし、当該市街化区域農地のうち平成五年度適用市街化区域農地以外の市街化区域農地に対して課する次の表の上欄に掲げる各年度分の固定資産税の額は、当該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となるべき額とした場合の税額とする。
年度 率
平成六年度 〇・二
平成七年度 〇・四
平成八年度 〇・六
平成九年度 〇・八


2  市街化区域農地に係る平成六年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成五年度に係る賦課期日後において地目の変換その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた土地に対して課する各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地となつた土地に類似する市街化区域農地が前項の規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該市街化区域農地となつた土地が平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在し、かつ、同項の規定の適用があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
3  前二項の規定は、平成五年度に係る賦課期日後に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の都市計画法(附則第二十九条の五第一項において「旧都市計画法」という。)第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由により新たに市街化区域農地となつた土地(当該政令で定める事由の生じた日以後地目の変換その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた土地を含む。)に係る固定資産税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項中表以外の部分 平成六年度 市街化区域設定年度(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日の属する年の翌年の一月一日(当該政令で定める事由の生じた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下本条において同じ。)
平成五年度に 市街化区域設定年度に
第一項の表 平成六年度 市街化区域設定年度
平成七年度 市街化区域設定年度の翌年度
平成八年度 市街化区域設定年度の翌々年度
平成九年度 市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度
前項 平成六年度 市街化区域設定年度
平成五年度 市街化区域設定年度
前項 次項において準用する前項


4  第一項に規定する平成五年度適用市街化区域農地とは、地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)による改正前の地方税法(以下「平成五年改正前の地方税法」という。)附則第二十九条の六第一項に規定する都又は市の区域内に所在する市街化区域農地で、当該市街化区域農地に対して課する平成五年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる同法第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)又は平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものをいう。
5  前項に規定する平成五年度適用市街化区域農地には、第二項の規定により平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地のうち、当該みなされた土地に類似する市街化区域農地が当該市街化区域農地に係る平成五年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる同法第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)又は平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものである場合における当該みなされた土地を含むものとする。

第十九条の四  市街化区域農地に係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「市街化区域農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。
2  前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に十分の八を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合にあつては、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
3  第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に十分の二を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合にあつては、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
4  市街化区域農地のうち当該市街化区域農地の当該年度の負担水準が〇・八以上のものに係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「市街化区域農地据置固定資産税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地据置固定資産税額とする。
5  附則第十八条第七項の規定は、第一項及び前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第七項中「第一項、第四項及び第五項」とあるのは「附則第十九条の四第一項及び第四項」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と読み替えるものとする。
6  前項の規定により読み替えられた附則第十八条第七項第一号から第三号までに掲げる市街化区域農地で平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度に係る賦課期日において前条の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下この条及び附則第二十七条の二において「特定市街化区域農地」という。)に該当するもの(次項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして附則第十七条及び前各項の規定を適用する。
7  第五項の規定により読み替えられた附則第十八条第七項第二号に掲げる市街化区域農地で平成二十一年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「平成二十一年度特定市街化区域農地」という。)、同条第七項第三号に掲げる市街化区域農地で平成二十二年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「平成二十二年度特定市街化区域農地」という。)又は同条第七項第四号に掲げる市街化区域農地で平成二十三年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「平成二十三年度特定市街化区域農地」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が平成二十一年度特定市街化区域農地にあつては平成二十年度、平成二十二年度特定市街化区域農地にあつては平成二十一年度、平成二十三年度特定市街化区域農地にあつては平成二十二年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る平成二十一年度特定市街化区域農地にあつては平成二十一年度分、平成二十二年度特定市街化区域農地にあつては平成二十二年度分、平成二十三年度特定市街化区域農地にあつては平成二十三年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして附則第十七条及び第一項から第五項までの規定を適用する。
8  平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税に限り、市街化区域農地(前条第三項において準用する同条第二項の規定により市街化区域設定年度(同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度をいう。以下この項及び附則第二十七条の二第八項において同じ。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。以下この項において同じ。)で当該各年度の前年度分の固定資産税について前条第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けたもの(以下この項及び附則第二十七条の二第八項において「前年度軽減適用市街化区域農地」という。)のうち、当該各年度の前年度分の固定資産税について第一項から第四項までの規定(当該年度が平成二十一年度である場合には、平成二十一年改正前の地方税法附則第十九条の四第一項から第四項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日において、それぞれ前条第三項において準用する同条第一項本文の規定の適用を受け、かつ、同項ただし書の規定の適用を受けない市街化区域農地(附則第二十七条の二第八項において「軽減適用外市街化区域農地」という。)であつたものとみなして附則第十七条及び第一項から第五項までの規定を適用する。

第二十条  削除

(商業地等に対して課する平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税の減額)
第二十一条  市町村は、平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税に限り、商業地等に係る当該年度分の固定資産税額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額又は商業地等調整固定資産税額とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の六以上十分の七未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る固定資産税額から減額することができる。

(住宅用地等に対して課する平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税の減額)
第二十一条の二  市町村は、平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の固定資産税額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条又は第十九条の四の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の固定資産税額から減額することができる。
一  平成二十一年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる商業地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成二十一年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ 平成二十年度分の固定資産税について、平成二十一年改正前の地方税法附則第二十一条の規定の適用があつた商業地等 当該商業地等に係る平成二十年度分の固定資産税に係る同条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該商業地等が同年度分の固定資産税について平成二十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該商業地等が平成二十一年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る平成二十一年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
二  平成二十二年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ 平成二十一年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成二十一年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成二十二年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
三  平成二十三年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成二十三年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ 平成二十二年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成二十二年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成二十三年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
2  附則第十八条第七項、第十八条の三及び第十九条の四第六項から第八項までの規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第十八条第七項 第一項、第四項及び第五項 附則第二十一条の二第一項
宅地等の区分 住宅用地等(附則第二十一条の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第七項各号 宅地等 住宅用地等
附則第十八条第七項第二号イ 同年度の比準課税標準額 同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十年度分の固定資産税について平成二十一年改正前の地方税法附則第二十一条の規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係る同条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成二十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成二十一年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第七項第三号イ 同年度の比準課税標準額 同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十一年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成二十二年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第七項第四号 同年度の比準課税標準額 同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十二年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成二十三年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条の三第二項第一号ロ なるべき額 なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十年度分の固定資産税について平成二十一年改正前の地方税法附則第二十一条の規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係る同条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第二号ロ なるべき額 なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十一年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第三号ロ なるべき額 なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十二年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第三項 附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定 附則第十八条第七項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第十八条の三第四項第一号ロ なるべき額 なるべき額(当該平成二十年度類似特定用途宅地等が平成二十年度分の固定資産税について平成二十一年改正前の地方税法附則第二十一条の規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係る同条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第二号ロ なるべき額 なるべき額(当該平成二十一年度類似特定用途宅地等が平成二十一年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第三号ロ なるべき額 なるべき額(当該平成二十二年度類似特定用途宅地等が平成二十二年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十九条の四第六項 前項の規定により読み替えられた附則第十八条第七項第一号 附則第十八条第七項第一号
前各項 附則第十八条第七項
附則第十九条の四第七項 第五項の規定により読み替えられた附則第十八条第七項第二号 附則第十八条第七項第二号
附則第十九条の四第七項及び第八項 第一項から第五項まで 附則第十八条第七項



(読替規定)
第二十二条  附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税に限り、第四百十七条第一項中「固定資産の価格等」とあるのは「固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下この項において同じ。)」と、「価格と」とあるのは「価格若しくは同項の比準課税標準額と」とする。
2  附則第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に係る昭和四十七年度以降の各年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分 年度 価格
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。) 基準年度 当該土地の基準年度の価格
基準年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第二年度 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)
基準年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第三年度 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)
第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第二年度の土地」という。) 第二年度 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第三年度 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)
第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地 第三年度 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格


3  附則第十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(平成二十三年度分の固定資産税について同条第一項の規定の適用を受けるに至つた場合の当該土地を除く。)に対して課する平成二十二年度分又は平成二十三年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分 年度 価格
一 附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地 平成二十二年度 当該土地に係る平成二十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地 平成二十二年度 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成二十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格)
三 第一項の表の第三号に掲げる土地 平成二十三年度 当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地 平成二十二年度 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成二十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地 平成二十三年度 当該土地の類似土地に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格


4  平成二十三年度分の固定資産税について附則第十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成二十三年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分 年度 価格
一 附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地 平成二十三年度 当該土地に係る平成二十二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地 平成二十三年度 当該土地に係る平成二十二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地 平成二十三年度 当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成二十二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地 平成二十三年度 当該土地に係る平成二十二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地 平成二十三年度 当該土地の類似土地に係る平成二十二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格


5  附則第十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成二十三年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分 年度 価格
一 附則第十九条の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第三号に掲げる土地 平成二十三年度 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成二十二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)
二 第一項の表の第五号に掲げる土地 平成二十三年度 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成二十二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)
三 第一項の表の第六号に掲げる土地 平成二十三年度 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成二十二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格


6  平成二十三年度分の固定資産税について附則第十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成二十三年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分 年度 価格
一 附則第十九条の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地 平成二十三年度 当該土地に係る平成二十二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地 平成二十三年度 当該土地に係る平成二十二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地 平成二十三年度 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成二十二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格)
四 第一項の表の第四号に掲げる土地 平成二十三年度 当該土地に係る平成二十二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地 平成二十三年度 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成二十二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格)
六 第一項の表の第六号に掲げる土地 平成二十三年度 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成二十二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格



(免税点の適用及び納税通知書の記載に関する特例)
第二十三条  附則第十八条、第十九条第一項若しくは第十九条の四の規定の適用を受ける土地又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。以下この条において同じ。)に係る各年度分の固定資産税に限り、第三百五十一条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額及び第三百六十四条第二項に規定する土地の価額は、附則第十八条の規定の適用を受ける宅地等(以下「調整対象宅地等」という。)、附則第十九条第一項の規定の適用を受ける農地(以下「調整対象農地」という。)又は附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下「調整対象市街化区域農地」という。)についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地については同条第一項に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。

(固定資産の価格等の修正に基づく賦課額の更正の特例)
第二十四条  附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税に限り、第四百二十条又は第四百三十五条第二項の規定は、調整対象宅地等、調整対象農地又は調整対象市街化区域農地については、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第一項の規定によつて土地課税台帳等に登録された価格等の修正が行われたことにより、当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地が附則第十八条、第十九条第一項若しくは第十九条の四の規定の適用を受けないこととなる場合又は当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地に係る宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、農地調整固定資産税額、市街化区域農地調整固定資産税額若しくは市街化区域農地据置固定資産税額に変動がある場合を除き、適用しない。

(宅地等に対して課する平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第二十五条  宅地等に係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条、附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
2  前項の規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等に係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、住宅用地にあつては十分の八、商業地等にあつては十分の六を乗じて得た額(当該住宅用地又は商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
3  第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合にあつては、第一項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
4  住宅用地のうち当該住宅用地の当該年度の負担水準が〇・八以上のものに係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該住宅用地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該住宅用地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この項及び附則第二十七条の四の二第一項において「住宅用地据置都市計画税額」という。)を超える場合には、当該住宅用地据置都市計画税額とする。
5  商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
6  商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
7  附則第十八条第七項の規定は、第一項、第四項及び第五項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第七項中「第一項、第四項及び第五項」とあるのは「附則第二十五条第一項、第四項及び第五項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と読み替えるものとする。

第二十五条の二  削除

第二十五条の三  附則第二十五条第七項において読み替えられた附則第十八条第七項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の都市計画税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
小規模住宅用地 小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地 一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等 非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等


2  前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一  平成二十一年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成二十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成二十年度分の都市計画税について平成二十一年改正前の地方税法附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成二十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二  平成二十二年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成二十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成二十一年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三  平成二十三年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成二十二年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
3  附則第二十五条第七項において読み替えられた附則第十八条第七項第二号に掲げる宅地等で平成二十一年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成二十年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成二十一年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第七項第三号に掲げる宅地等で平成二十二年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成二十一年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成二十二年度類似用途変更宅地等」という。)又は同条第七項第四号に掲げる宅地等で平成二十三年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成二十二年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成二十三年度類似用途変更宅地等」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、平成二十一年度類似用途変更宅地等に係る平成二十一年度分の都市計画税にあつては第一号に掲げる額、平成二十二年度類似用途変更宅地等に係る平成二十二年度分の都市計画税にあつては第二号に掲げる額、平成二十三年度類似用途変更宅地等に係る平成二十三年度分の都市計画税にあつては第三号に掲げる額とする。
一  当該平成二十一年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成二十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成二十一年度類似用途変更宅地等が平成二十一年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成二十年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成二十年度類似課税標準額の総額を当該平成二十年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
二  当該平成二十二年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成二十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成二十二年度類似用途変更宅地等が平成二十二年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成二十一年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「平成二十一年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成二十一年度類似課税標準額の総額を当該平成二十一年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
三  当該平成二十三年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成二十三年度類似用途変更宅地等が平成二十三年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成二十二年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「平成二十二年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成二十二年度類似課税標準額の総額を当該平成二十二年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
4  前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  平成二十年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる平成二十年度類似特定用途宅地等以外の平成二十年度類似特定用途宅地等 当該平成二十年度類似特定用途宅地等に係る平成二十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成二十年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成二十年度分の都市計画税について平成二十一年改正前の地方税法附則第二十五条の規定の適用を受ける平成二十年度類似特定用途宅地等 当該平成二十年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該平成二十年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成二十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二  平成二十一年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる平成二十一年度類似特定用途宅地等以外の平成二十一年度類似特定用途宅地等 当該平成二十一年度類似特定用途宅地等に係る平成二十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成二十一年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成二十一年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける平成二十一年度類似特定用途宅地等 当該平成二十一年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該平成二十一年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三  平成二十二年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる平成二十二年度類似特定用途宅地等以外の平成二十二年度類似特定用途宅地等 当該平成二十二年度類似特定用途宅地等に係る平成二十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成二十二年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成二十二年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける平成二十二年度類似特定用途宅地等 当該平成二十二年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該平成二十二年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
5  平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の都市計画税に係る附則第十七条及び第二十五条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

(農地に対して課する平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第二十六条  農地に係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この項において「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
負担水準の区分 負担調整率
〇・九以上のもの 一・〇二五
〇・八以上〇・九未満のもの 一・〇五
〇・七以上〇・八未満のもの 一・〇七五
〇・七未満のもの 一・一


2  附則第十八条第七項の規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第七項中「第一項、第四項及び第五項」とあるのは「附則第二十六条第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。

(市街化区域農地に対して課する平成六年度以降の各年度分の都市計画税の特例)
第二十七条  前条の規定にかかわらず、附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る各年度分の都市計画税の額は、同条第一項中「固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額」とあるのは、「固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額」として、同条の規定の例により算定した税額とする。

第二十七条の二  市街化区域農地に係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の都市計画税の額は、前条の規定により附則第十九条の三の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条及び附則第二十七条の四の二第一項において「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。
2  前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に十分の八を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
3  第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に十分の二を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合にあつては、第一項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
4  市街化区域農地のうち当該市街化区域農地の当該年度の負担水準が〇・八以上のものに係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この項及び附則第二十七条の四の二第一項において「市街化区域農地据置都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地据置都市計画税額とする。
5  附則第十八条第七項の規定は、第一項及び前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第七項中「第一項、第四項及び第五項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項及び第四項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と読み替えるものとする。
6  前項の規定により読み替えられた附則第十八条第七項第一号から第三号までに掲げる市街化区域農地で平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(次項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の都市計画税については、当該市街化区域農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして附則第十七条及び前各項の規定を適用する。
7  第五項の規定により読み替えられた附則第十八条第七項第二号に掲げる市街化区域農地で平成二十一年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「平成二十一年度特定市街化区域農地」という。)、同条第七項第三号に掲げる市街化区域農地で平成二十二年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「平成二十二年度特定市街化区域農地」という。)又は同条第七項第四号に掲げる市街化区域農地で平成二十三年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「平成二十三年度特定市街化区域農地」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が平成二十一年度特定市街化区域農地にあつては平成二十年度、平成二十二年度特定市街化区域農地にあつては平成二十一年度、平成二十三年度特定市街化区域農地にあつては平成二十二年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る平成二十一年度特定市街化区域農地にあつては平成二十一年度分、平成二十二年度特定市街化区域農地にあつては平成二十二年度分、平成二十三年度特定市街化区域農地にあつては平成二十三年度分の都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして附則第十七条及び第一項から第五項までの規定を適用する。
8  平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の都市計画税に限り、前年度軽減適用市街化区域農地のうち、当該各年度の前年度分の都市計画税について第一項から第四項までの規定(当該年度が平成二十一年度である場合には、平成二十一年改正前の地方税法附則第二十七条の二第一項から第四項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であつたものとみなして附則第十七条及び第一項から第五項までの規定を適用する。

第二十七条の三  削除

(商業地等に対して課する平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の都市計画税の減額)
第二十七条の四  市町村は、平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の都市計画税に限り、商業地等に係る当該年度分の都市計画税額(当該商業地等が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額又は商業地等調整都市計画税額とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の六以上十分の七未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る都市計画税額から減額することができる。

(住宅用地等に対して課する平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の都市計画税の減額)
第二十七条の四の二  市町村は、平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の都市計画税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の都市計画税額(当該住宅用地等が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条又は第二十七条の二の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整都市計画税額、住宅用地据置都市計画税額、商業地等据置都市計画税額、商業地等調整都市計画税額、市街化区域農地調整都市計画税額又は市街化区域農地据置都市計画税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の都市計画税額から減額することができる。
一  平成二十一年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる商業地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成二十一年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ 平成二十年度分の都市計画税について、平成二十一年改正前の地方税法附則第二十七条の四の規定の適用があつた商業地等 当該商業地等に係る平成二十年度分の都市計画税に係る同条に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該商業地等が同年度分の固定資産税について平成二十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該商業地等が平成二十一年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る平成二十一年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
二  平成二十二年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成二十二年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ 平成二十一年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成二十一年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成二十二年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成二十二年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
三  平成二十三年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成二十三年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ 平成二十二年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成二十二年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成二十三年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
2  附則第十八条第七項、第二十五条の三及び第二十七条の二第六項から第八項までの規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第十八条第七項 第一項、第四項及び第五項 附則第二十七条の四の二第一項
前年度分の固定資産税 前年度分の都市計画税
宅地等の区分 住宅用地等(附則第二十七条の四の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第七項各号 宅地等 住宅用地等
附則第十八条第七項第二号イ 同年度の比準課税標準額 同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十年度分の都市計画税について平成二十一年改正前の地方税法附則第二十七条の四の規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係る同条に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成二十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成二十一年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第七項第三号イ 同年度の比準課税標準額 同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十一年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成二十二年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第七項第四号 同年度の比準課税標準額 同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十二年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成二十三年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第二十五条の三第二項第一号ロ なるべき額 なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十年度分の都市計画税について平成二十一年改正前の地方税法附則第二十七条の四の規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係る同条に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第二号ロ なるべき額 なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十一年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第三号ロ なるべき額 なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十二年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第三項 附則第二十五条第七項において読み替えられた附則第十八条第七項第二号 附則第十八条第七項第二号
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定 附則第十八条第七項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第二十五条の三第四項第一号ロ なるべき額 なるべき額(当該平成二十年度類似特定用途宅地等が平成二十年度分の都市計画税について平成二十一年改正前の地方税法附則第二十七条の四の規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係る同条に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第二号ロ なるべき額 なるべき額(当該平成二十一年度類似特定用途宅地等が平成二十一年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第三号ロ なるべき額 なるべき額(当該平成二十二年度類似特定用途宅地等が平成二十二年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十七条の二第六項 前項の規定により読み替えられた附則第十八条第七項第一号 附則第十八条第七項第一号
前各項 附則第十八条第七項
附則第二十七条の二第七項 第五項の規定により読み替えられた附則第十八条第七項第二号 附則第十八条第七項第二号
附則第二十七条の二第七項及び第八項 第一項から第五項まで 附則第十八条第七項



(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例)
第二十七条の五  附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第四項又は附則第十五条の四の規定にかかわらず、第三百六十四条第三項第一号に定める事項のほか、総務省令で定めるところにより、当該土地の当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準額(附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定により当該土地の宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、農地調整固定資産税額、市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額を算定する場合に用いられた前年度分の固定資産税の課税標準額をいう。)及び次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を課税明細書に記載しなければならない。
一  調整対象宅地等 次条第一項第一号に定める額
二  調整対象農地 次条第一項第二号に定める額
三  調整対象市街化区域農地 次条第一項第三号に定める額
2  附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第四項又は附則第十五条の四の規定にかかわらず、第三百六十四条第三項第一号に定める事項のほか、当該市街化区域農地に係る附則第十九条の三第一項に規定するその年度分の課税標準となるべき額を課税明細書に記載しなければならない。
3  附則第二十一条の規定の適用を受ける商業地等に係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第三項第一号若しくは第四項、附則第十五条の四又は第一項に定める事項のほか、附則第二十一条の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。
4  附則第二十一条の二の規定の適用を受ける住宅用地等(同条に規定する住宅用地等をいう。)に係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第三項第一号若しくは第四項、附則第十五条の四又は第一項に定める事項のほか、附則第二十一条の二の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。

(土地課税台帳等の登録事項等の特例)
第二十八条  附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条及び附則第十五条の五に定めるもののほか、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を土地課税台帳等に登録するほか、当該土地が当該年度において新たに固定資産税を課されることとなる場合又は当該年度に係る賦課期日において当該土地につき地目の変換等がある場合には、当該年度においては、当該土地の比準課税標準額(当該土地に係る比準課税標準額が二以上ある場合には、これらの合算額)を土地課税台帳等に登録しなければならない。
一  調整対象宅地等 当該調整対象宅地等に係る当該年度分の宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額、商業地等据置固定資産税額又は商業地等調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
二  調整対象農地 当該調整対象農地に係る当該年度分の農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
三  調整対象市街化区域農地 当該調整対象市街化区域農地に係る当該年度分の市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
2  前項の場合において、次の各号に掲げる宅地等に係る固定資産税については、市町村長は、同項第一号に定める額に代えて、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ当該各号に定める合算額を土地課税台帳等に登録するものとする。
一  調整対象宅地等である小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分(以下この項において「調整部分」という。)及び調整部分以外の部分(以下この項において「非調整部分」という。)を併せ有する宅地等 当該年度分の当該宅地等の調整部分に係る前項第一号に定める額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該調整部分に係る同号に定める額を合算した額)及び当該年度分の当該宅地等の非調整部分に係る固定資産税の課税標準額の合算額
二  二以上の調整部分を有する宅地等で非調整部分を有しないもの 当該年度分の当該調整部分に係る前項第一号に定める額の合算額
3  附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条及び附則第十五条の五に定めるもののほか、当該市街化区域農地については、附則第十九条の三第一項に規定するその年度分の課税標準となるべき額を土地課税台帳等に登録しなければならない。
4  平成二十二年度分又は平成二十三年度分の固定資産税に限り、市町村長は、土地課税台帳等に登録された土地のうち当該年度分の固定資産税について附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるものについては、土地課税台帳等にその旨を明らかにする表示をしなければならない。

(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定方法の通知)
第二十九条  市街化区域農地について新たに附則第十九条の三及び第二十七条の規定が適用されることとなる年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、市町村長は、第三百六十四条第九項の規定により納税者に納税通知書を交付する場合においては、市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定方法の概要を記載した文書を併せて送付するものとする。

(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の減額)
第二十九条の二  市町村は、当該年度に係る賦課期日の翌日からその年の末日までの間において附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合には、当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額と当該市街化区域農地について附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条又は第二十七条の二の規定の適用がなかつたものとみなして算定した税額との差額に相当する額を当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額からそれぞれ減額するものとする。

(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の還付等)
第二十九条の三  市町村長は、前条の規定により固定資産税額又は都市計画税額が減額された場合において、すでに徴収された固定資産税額又は都市計画税額が減額後の固定資産税額又は都市計画税額をこえるときは、それぞれそのこえることとなる額に相当する額を、政令で定めるところにより、還付し、又は還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の徴収猶予)
第二十九条の四  市町村長は、農地法第二十条第一項に規定する借賃等(以下この項において「借賃等」という。)を支払うこととなつている農地(政令で定めるものを除く。)である市街化区域農地で附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものにつき同条又は附則第十九条の四の規定により算定した固定資産税額と附則第二十七条又は第二十七条の二の規定により算定した都市計画税額との合算額が当該市街化区域農地の借賃等の額を超える場合において必要があると認めるときは、当該借賃等の額を超えることとなる金額を限度として、当該固定資産税又は都市計画税の納税者の申請に基づき、総務省令で定める一定の期間を限り、その徴収を猶予することができる。
2  第十五条第四項、第十五条の二、第十五条の三、第十五条の九第一項(事業の廃止等による徴収の猶予に係る部分に限る。)、第十六条、第十六条の二並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は、市町村長が前項の規定によつて徴収猶予をする場合について準用する。

(宅地化農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税義務の免除等)
第二十九条の五  市町村は、市街化区域設定年度(旧都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日(以下この条において「市街化区域設定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該市街化区域設定日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下この条において同じ。)分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、市街化区域設定年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地で当該市街化区域農地の所有者が市街化区域設定日から市街化区域設定年度の初日の属する年の十二月三十一日までの間に当該市街化区域農地につき同法第二十九条第一項に規定する開発行為の許可(以下この項において「開発許可」という。)の申請その他の計画的な宅地化のための手続で政令で定めるものを開始し、かつ、当該手続が開始されたことにつき市町村長の認定を受けたもの(以下この条において「宅地化農地」という。)に対してその者(その相続人を含む。以下この条において「宅地化農地所有者」という。)に課する固定資産税及び都市計画税については、当該宅地化農地について市街化区域設定日から市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日までの間に開発許可その他の政令で定める宅地化のための計画策定等がなされたことにつき市町村長の確認を受けた場合には、市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分(市街化区域設定年度に当該確認を受けたときにあつては、市街化区域設定年度分)の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2  前項の認定を受けようとする者は、市街化区域設定年度の初日から同年度の翌年度の初日の属する年の一月三十一日までの間にその旨を市町村長に申告しなければならない。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
3  市町村は、市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日までの間に宅地化農地について第一項に規定する計画策定等がなされないことについて、宅地化農地所有者の申請に基づきやむを得ない理由があると市町村長が認定するときに限り、市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日から同年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日までの間に当該宅地化農地について計画策定等がなされたことにつき市町村長の確認を受けた場合には、市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額並びに市街化区域設定年度の翌々年度分及び市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分(市街化区域設定年度の翌々年度に当該確認を受けたときにあつては、市街化区域設定年度の翌々年度分)の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ三分の二に相当する額(市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日から同年三月三十一日までの間に当該確認を受けたときにあつては、市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額)に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
4  前項の認定を受けようとする者は、市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月三十一日までの間にその旨を市町村長に申請しなければならない。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
5  第一項の確認を受けようとする宅地化農地所有者は市街化区域設定年度の初日から同年度の翌々年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、第三項の確認を受けようとする宅地化農地所有者は同年一月一日から同日の属する年の翌々年の一月三十一日までの間に、その旨を市町村長に申請しなければならない。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
6  市町村長は、第一項若しくは第三項の確認をしたとき、又は当該確認をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該宅地化農地所有者に通知しなければならない。
7  市町村長は、第一項の認定をした場合には、市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の三月三十一日までの期間、当該認定に係る宅地化農地に係る市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。
8  市町村長は、第三項の認定をした場合には、市街化区域設定年度の翌々年度の初日から同年度の翌々年度の初日の属する年の三月三十一日までの間、当該認定に係る宅地化農地に係る市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額並びに市街化区域設定年度の翌々年度分及び市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ三分の二に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。
9  市町村長は、前二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税について第一項(第三項の認定をした場合にあつては、同項)の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
10  第十五条第四項、第十五条の二第一項及び第十五条の三第三項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は第七項又は第八項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第七項後段又は第八項後段の規定による担保の提供及び処分について準用する。
11  市町村は、固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該固定資産税又は都市計画税の課された土地について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該固定資産税又は都市計画税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
12  市町村は、固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該固定資産税又は都市計画税の課された土地について第三項の規定の適用があることとなつたときは、当該固定資産税又は都市計画税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ三分の二(市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税又は都市計画税については、十分の九)に相当する額に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
13  市町村長は、前二項の規定により固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
14  前三項の規定により固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第十一項又は第十二項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなして、同項(第一号から第三号までを除く。)の規定を適用する。
15  第二項の申告及び第五項の申請の手続その他第一項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16  市町村は、市街化区域設定年度の翌年度までに第一項の確認を受けた土地に対して同項の納税義務の免除を受けた宅地化農地所有者に課する固定資産税又は都市計画税については、市街化区域設定年度の翌々年度分(市街化区域設定年度に当該確認を受けた場合にあつては、市街化区域設定年度の翌年度分及び市街化区域設定年度の翌々年度分)及び市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九(市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分については、三分の二)に相当する額を当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
17  市町村は、市街化区域設定年度の翌々年度までに第三項の確認を受けた土地に対して同項の納税義務の免除を受けた宅地化農地所有者に課する固定資産税又は都市計画税については、市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分(市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日から同年三月三十一日までの間に当該確認を受けたときにあつては、市街化区域設定年度の翌々年度分及び市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ三分の二に相当する額を当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
18  前二項の規定の適用がある場合において、市街化区域設定年度の翌年度から同年度の翌々年度までに附則第十五条の八第二項の規定の適用を受けることとなつたときにおける同項の規定の適用については、同項中「当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度」とあるのは、「附則第二十九条の五に規定する市街化区域設定年度から起算して四年度を経過した年度」とする。
19  第一項、第三項、第七項、第八項、第十六項又は第十七項の規定の適用を受ける土地に係る固定資産税又は都市計画税については、附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、第七項又は第八項の規定の適用を受けた土地につき第九項の規定の適用を受けることとなる場合は、この限りでない。

第二十九条の六  削除

(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税の特例)
第二十九条の七  附則第十九条の三、附則第十九条の四、附則第二十一条の二、附則第二十三条(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附則第二十四条(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附則第二十七条、附則第二十七条の二、附則第二十七条の四の二、附則第二十七条の五(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附則第二十八条(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)及び附則第二十九条から附則第二十九条の五までの規定は、平成六年度以降の各年度に係る賦課期日において都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域内に所在する市街化区域農地以外の市街化区域農地については、当分の間、適用しない。
2  前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る固定資産税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
3  第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
4  前二項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第十九条、第二十三条、第二十六条、第二十七条の五及び第二十八条の規定の適用については、附則第十九条第一項中「当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」と、附則第二十三条中「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第四項の規定により読み替えて適用される附則第十九条第一項」と、「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地については同条第一項」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地については同項」と、附則第二十六条第一項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「附則第二十九条の七第三項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」と、附則第二十七条の五第二項中「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第四項の規定により読み替えて適用される附則第十九条第一項」と、「附則第十九条の三第一項」とあるのは「附則第二十九条の七第二項」と、附則第二十八条第三項中「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第四項の規定により読み替えて適用される附則第十九条第一項」と、「附則第十九条の三第一項」とあるのは「附則第二十九条の七第二項」とする。
5  第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地が平成七年度以降の各年度に係る賦課期日において同項の規定の適用を受けないこととなつた場合における当該市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条、第二十七条の二及び第二十九条の五の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6  附則第二十九条の二及び第二十九条の三の規定は、市街化区域農地のうち当該年度に係る賦課期日において第一項の規定の適用がないものが、同日の翌日からその年の末日までの間において同項の規定の適用を受けるべき要件に該当することとなつた場合について準用する。

(政令への委任)
第三十条  附則第十七条から前条までに定めるもののほか、調整対象宅地等、調整対象農地又は市街化区域農地に対して課する固定資産税の額の算定その他これらの規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(市町村たばこ税の税率の特例)
第三十条の二  たばこ事業法附則第二条の規定による廃止前の製造たばこ定価法第一条第一項に規定する紙巻たばこ三級品の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係る市町村たばこ税の税率は、第四百六十八条の規定にかかわらず、当分の間、千本につき二千百九十円とする。

(特別土地保有税の課税の停止)
第三十一条  平成十五年以後の各年の一月一日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第三章第八節(第六款を除く。)の規定にかかわらず、当分の間、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。
2  平成十五年一月一日以後に取得された土地の取得に対しては、第三章第八節(第六款を除く。)の規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。
3  平成十五年以後の各年の一月一日において土地の所有者が所有する第六百二十一条に規定する遊休土地(以下本項において「遊休土地」という。)に対しては、第三章第八節第六款の規定にかかわらず、当分の間、平成十五年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

第三十一条の二  削除

(特別土地保有税の課税の特例)
第三十一条の二の二  当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が一月一日である場合にあつては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第五百九十三条の規定にかかわらず、第五百九十三条第一項の土地の取得価額又は修正取得価額(当該土地の第五百九十三条第一項の取得価額を、当該土地の取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該土地の取得の日が一月一日である場合にあつては、同日)から当該年度の初日の属する年の一月一日までの期間における地価の変動を勘案して政令で定めるところにより修正した額をいう。)のいずれか低い金額とする。この場合において、第五百九十九条第二項第一号中「取得価額」とあるのは、「取得価額(附則第三十一条の二の二第一項に規定する修正取得価額が取得価額より低い土地にあつては、当該修正取得価額)」とする。
2  前項の規定が適用される場合における特別土地保有税の申告の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十一条の三  附則第十八条第一項から第六項までの規定の適用がある宅地等(附則第十七条第二号に規定する宅地等をいうものとし、第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の特別土地保有税については、第五百九十六条第一号及び第六百二十四条中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第十八条第一項から第六項までに規定する課税標準となるべき額」とする。
2  附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成十八年一月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第五百九十六条第二号中「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(附則第十一条の五第一項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。以下この号において同じ。)に二分の一を乗じて得た額」とし、「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額」とあるのは「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額に二分の一を乗じて得た額」とする。
3  独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第二号に規定する業務の用に供する土地に対して課する平成十四年度から平成二十年度までの各年度分の特別土地保有税については、第五百九十六条第一号(第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の三分の一に相当する額」とする。
4  第五百八十六条第四項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。

第三十一条の三の二  市町村は、第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)、第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項において準用する第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)又は第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項において準用する第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)(以下この項において「免除期間」という。)が定められている土地の所有者等(第五百八十五条第一項に規定する土地の所有者等をいう。以下この項及び次項、次条第一項並びに第三十一条の三の四第一項及び第三項において同じ。)が、平成十三年四月一日から免除期間の末日までの期間内に当該土地を譲渡した場合において、当該譲渡が非課税土地等予定地(当該譲渡の日から二年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下この項及び第四項において「予定期間」という。)内に、当該譲渡を受けた者(以下この項及び次項において「譲受者」という。)が、当該土地を第五百八十六条第二項各号に掲げる土地(同項第二十三号、第二十五号及び第二十五号の二に掲げる土地、同項第二十八号に掲げる土地のうち第三百四十八条第二項第一号又は第七号から第八号までに掲げる土地に該当するもの並びに第五百八十六条第二項第三十号に掲げる土地のうち当該市町村の条例で定めるものを除く。以下この項において「非課税土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であること、当該土地について第六百二条第一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める土地の譲渡(以下この項において「特例譲渡」という。)をする予定であること又は当該土地を第六百三条の二第一項の規定に該当する土地(以下この項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市町村長の認定を受けた土地をいう。)のための譲渡に該当し、かつ、譲受者が、予定期間内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について特例譲渡をしたこと又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地の所有者等の当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間に係るものに限る。第三項及び第四項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。
2  土地の所有者等は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、譲受者に対する土地の譲渡の日までに、市町村長に対して当該土地に係る特別土地保有税について同項の規定の適用を受けたい旨の申出をしなければならない。ただし、当該申出が遅延したことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、当該譲渡の日後に申出をすることができる。
3  市町村長は、前項の申出があつた場合には、直ちに当該申出に係る土地に係る第六百一条第三項又は第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取消しの日から第一項の認定をする日までの期間(当該徴収の猶予の取消しの日から六月以内に同項の認定を求める旨の申請がないときは、当該徴収の猶予の取消しの日から六月を経過する日までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定をしたときは政令で定める日までの期間とする。)、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地について、同項の規定の適用がないことが明らかである場合は、この限りでない。
4  第六百一条第二項から第九項までの規定は、市町村長が第一項の認定をした場合における当該認定に係る予定期間の延長及び当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予並びに同項の規定により納税義務を免除した場合における当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第二項中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第三十一条の三の二第一項に規定する予定期間」と、「非課税土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合」とあるのは「同条第一項に規定する譲受者が、同項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、若しくは当該土地について同項に規定する特例譲渡をすることができないと認める場合又は同項に規定する譲受者が、当該土地を同項に規定する免除土地(以下この項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(この項の規定により同条第一項に規定する予定期間が既に延長されている場合を除く。)」と、「相当の期間」とあるのは「相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)」と、同条第三項中「第一項の認定」とあるのは「附則第三十一条の三の二第一項の認定」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「当該認定の日から同項に規定する予定期間の末日までの期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第四項中「第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「附則第三十一条の三の二第四項において読み替えて準用する第二項」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第三十一条の三の二第一項に規定する予定期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第五項中「第一項の規定の適用がないこと」とあるのは「附則第三十一条の三の二第一項の確認をすることができないこと」と、同条第七項中「第一項の規定の適用があることとなつた」とあるのは「附則第三十一条の三の二第一項の規定により同項の土地の所有者等の当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(同項に規定する免除期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る納税義務を免除した」と読み替えるものとする。
5  第三項の規定又は前項において準用する第六百一条第三項若しくは第四項の規定により徴収を猶予した税額に係る第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項」とあるのは、「附則第三十一条の三の二第三項又は同条第四項において準用する第六百一条第三項若しくは第四項」とする。
6  第一項の認定及び確認の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十一条の三の三  市町村は、第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)、第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項において準用する第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)又は第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項において準用する第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)(以下この項及び次項並びに次条において「免除期間」という。)が定められている土地の所有者等が、平成十三年四月一日から免除期間の末日までの期間内に、当該免除期間に係る第六百一条第三項又は第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による徴収の猶予の理由の全部又は一部の変更の申出をし、かつ、当該申出に係る土地を第五百八十六条第二項各号に掲げる土地(同項第二十三号、第二十五号及び第二十五号の二に掲げる土地、同項第二十八号に掲げる土地のうち第三百四十八条第二項第一号又は第七号から第八号までに掲げる土地に該当するもの及び第五百八十六条第二項第三十号に掲げる土地のうち当該市町村の条例で定めるものを除く。以下この項及び次条において「非課税土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であること、当該土地について第六百二条第一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める土地の譲渡(以下この項及び次条において「特例譲渡」という。)をする予定であること又は当該土地を第六百三条の二第一項の規定に該当する土地(以下この項及び次条において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市町村長の認定を受け、当該認定の日から二年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下この項及び第三項並びに次条において「予定期間」という。)内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について特例譲渡をしたこと又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間又は予定期間に係るものに限る。第三項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。
2  市町村長は、前項の申出があつた場合には、直ちに当該申出に係る土地に係る第六百一条第三項又は第四項の規定による徴収の猶予を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取消しの日から前項の認定をする日までの期間(当該徴収の猶予の取消しの日の属する月の翌々月の末日までに同項の認定を求める旨の申請がないときは、当該徴収の猶予の取消しの日から同日の属する月の翌々月の末日までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定をしたときは政令で定める日までの期間とする。)、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間に係るものに限り、既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地について、同項の規定の適用がないことが明らかである場合は、この限りでない。
3  第六百一条第二項から第九項までの規定は、市町村長が第一項の認定をした場合における当該認定に係る予定期間の延長及び当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予並びに同項の規定により納税義務を免除した場合における当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第二項中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第三十一条の三の三第一項に規定する予定期間」と、「非課税土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合」とあるのは「同条第一項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、若しくは当該土地について同項に規定する特例譲渡をすることができないと認める場合又は当該土地を同項に規定する免除土地(以下この項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(この項の規定により同条第一項に規定する予定期間が既に延長されている場合を除く。)」と、「相当の期間」とあるのは「相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)」と、同条第三項中「第一項の認定」とあるのは「附則第三十一条の三の三第一項の認定」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「当該認定の日から同項に規定する予定期間の末日までの期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第四項中「第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「附則第三十一条の三の三第三項において読み替えて準用する第二項」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第三十一条の三の三第一項に規定する予定期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第五項中「第一項の規定の適用がないこと」とあるのは「附則第三十一条の三の三第一項の確認をすることができないこと」と、同条第七項中「第一項の規定の適用があることとなつた」とあるのは「附則第三十一条の三の三第一項の規定により同項の土地の所有者等の当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(同項に規定する免除期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る納税義務を免除した」と読み替えるものとする。
4  第二項の規定又は前項において準用する第六百一条第三項若しくは第四項の規定により徴収を猶予した税額に係る第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項」とあるのは、「附則第三十一条の三の三第二項又は同条第三項において準用する第六百一条第三項若しくは第四項」とする。
5  第一項の認定及び確認の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十一条の三の四  市町村は、予定期間(前条第三項の規定により読み替えて準用する第六百一条第二項の規定により予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)が定められている土地の所有者等が、平成十七年四月一日から予定期間の末日までの期間内に、当該予定期間に係る前条第三項の規定により読み替えて準用する第六百一条第三項又は第四項の規定による徴収の猶予の理由の全部又は一部の変更の申出をし、かつ、当該申出に係る土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させる予定であること、当該土地について特例譲渡をする予定であること又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市町村長の認定を受け、当該認定の日から二年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下この条において「変更後予定期間」という。)内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について特例譲渡をしたこと又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間、予定期間又は変更後予定期間に係るものに限る。第四項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。
2  市町村長は、前項の申出があつた場合には、直ちに当該申出に係る土地に係る前条第三項の規定により読み替えて準用する第六百一条第三項又は第四項の規定による徴収の猶予を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取消しの日から前項の認定をする日までの期間(当該徴収の猶予の取消しの日の属する月の翌々月の末日までに同項の認定を求める旨の申請がないときは当該徴収の猶予の取消しの日から同日の属する月の翌々月の末日までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定をしたときは政令で定める日までの期間とする。)、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間又は予定期間に係るものに限り、既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地について、同項の規定の適用がないことが明らかである場合は、この限りでない。
3  市町村長は、災害その他やむを得ない理由により変更後予定期間(この項の規定により変更後予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)内に当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させ、当該土地について特例譲渡をし、又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(この項の規定により免除土地として使用し、又は使用させることができないと認められることで変更後予定期間が既に延長されている場合を除く。)には、土地の所有者等からの申請に基づき市町村長が定める相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)を限つて、変更後予定期間を延長することができる。
4  市町村長は、第一項の認定をした場合には、当該認定の日から変更後予定期間の末日までの期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。
5  市町村長は、第三項の規定により変更後予定期間(同項の規定により変更後予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)を延長した場合には、当該延長された期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)の徴収の猶予の期間を延長するものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
6  市町村長は、前二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税について第一項の確認をすることができないことが明らかとなつたとき、又は徴収の猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
7  第十五条第四項、第十五条の二第一項及び第十五条の三第三項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は第四項及び第五項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第四項後段(第五項後段において準用する場合を含む。)の規定による担保について準用する。
8  市町村は、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該特別土地保有税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該特別土地保有税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間に係るものに限る。)を還付するものとする。
9  市町村長は、前項の規定により特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
10  前二項の規定によつて特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第八項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
11  第二項、第四項又は第五項の規定により徴収を猶予した税額に係る第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項」とあるのは、「附則第三十一条の三の四第二項、第四項又は第五項」とする。
12  第一項の認定及び確認の手続その他同項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十一条の三の五  市町村長は、平成十七年四月一日以後において第六百一条第二項(第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(以下この項及び次項において「免除期間」という。)を延長する場合、附則第三十一条の三の二第一項若しくは附則第三十一条の三の三第一項の規定によりこれらの規定に規定する予定期間(以下この項及び次項において「予定期間」という。)を定める場合、前条第一項の規定により同項に規定する変更後予定期間(以下この項及び次項において「変更後予定期間」という。)を定める場合、附則第三十一条の三の二第四項若しくは附則第三十一条の三の三第三項において準用する第六百一条第二項の規定により予定期間を延長する場合又は前条第三項の規定により変更後予定期間を延長する場合においては、これらの規定にかかわらず、同日以後において延長し、又は定める期間の合計が十年を超えない範囲内で当該免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を定めなければならない。ただし、免除期間、予定期間又は変更後予定期間が定められている土地が土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係るもの又は都市再開発法による市街地再開発事業の施行に係るものであり、かつ、当該土地区画整理事業又は市街地再開発事業の事業施行期間の終了の時が免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日において当該末日後に定められているときは、免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を当該事業施行期間の終了の時までとすることができる。
2  市町村長は、前項の規定により免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を定めた場合において、震災、風水害、火災その他の災害により免除期間、予定期間又は変更後予定期間内に当該土地を附則第三十一条の三の二第一項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、当該土地について同項に規定する特例譲渡をし、又は当該土地を同項に規定する免除土地として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、第六百一条第二項(第六百二条第二項、第六百三条の二の二第二項、附則第三十一条の三の二第四項又は附則第三十一条の三の三第三項において準用する場合を含む。)又は前条第三項の規定により、二年を超えない範囲内で一回に限り、更に免除期間、予定期間又は変更後予定期間を延長することができる。
3  前二項の規定は、次に掲げる土地については、適用しない。
一  地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する土地区画整理法による土地区画整理事業又は都市再開発法による市街地再開発事業に係る土地
二  国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業に係る土地
4  平成十七年四月一日以後における第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡で政令で定めるものに係る同条の規定の適用については、同項中「当該土地の譲渡をし」とあるのは「当該土地の譲渡をするための公募をし」と、「当該土地の譲渡があつたこと」とあるのは「当該土地の譲渡をするための公募があつたこと」とする。

第三十一条の四  第三章第八節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定により都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域(次項において「特定市の区域」という。)内に所在する土地(当該土地の所在する市(都の特別区の存する区域にあつては、都)が土地の状況を勘案して当該市の条例で定める当該市の全部又は一部の区域内に所在する土地を除く。次項において同じ。)に対して課する平成九年度から平成二十三年度までの各年度分の特別土地保有税については、第六百三条の二第一項第二号中「ものの用に供する土地」とあるのは、「ものの用に供する土地(駐車場、資材置場その他の土地自体の利用を主たる目的とする特定施設のうち建物又は構築物を伴わないものとして政令で定めるものの用に供する土地を除く。)」とする。
2  第三章第八節の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する規定により特定市の区域内に所在する土地の取得で平成九年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第六百三条の二第一項第二号中「ものの用に供する土地」とあるのは、「ものの用に供する土地(駐車場、資材置場その他の土地自体の利用を主たる目的とする特定施設のうち建物又は構築物を伴わないものとして政令で定めるものの用に供する土地を除く。)」とする。

(狩猟税の税率の特例)
第三十二条  平成二十年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に受ける狩猟者の登録であつて次に掲げる登録のいずれかに該当するものに係る狩猟税の税率は、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に二分の一を乗じた税率とする。
一  対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第九条第五項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第五十六条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。次号において同じ。)に係る狩猟者の登録
二  前号の狩猟者の登録(以下この号において「軽減税率適用登録」という。)を受けていた者が対象鳥獣捕獲員でなくなつた場合において、その者が当該軽減税率適用登録に係る狩猟免許と同一の種類の狩猟免許について当該軽減税率適用登録の有効期間の範囲内の期間を有効期間とする狩猟者の登録を受けるときにおける当該狩猟者の登録

(事業所税のうち資産割の課税標準の特例)
第三十三条  沖縄振興特別措置法第八条に規定する同意観光振興計画において定められた同法第六条第三項第一号に規定する観光振興地域において設置される同法第十六条第一項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)のうち平成二十四年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間観光関連施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
2  沖縄振興特別措置法第三十一条第一項に規定する同意情報通信産業振興計画において定められた同法第二十八条第三項第一号に規定する情報通信産業振興地域において設置される同法第三条第六号に規定する情報通信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち平成二十四年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
3  沖縄振興特別措置法第三十五条第一項の規定により産業高度化地域として指定された地域において設置される同法第三条第九号に規定する製造業等又は同条第十号に規定する産業高度化事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち平成二十四年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
4  特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項の規定による承認を受けた同法第二条第二項に規定する特定農産加工業者又は同法第三条第一項に規定する特定事業協同組合等が同法第四条第二項に規定する承認計画に従つて実施する同法第三条第一項に規定する経営改善措置に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には平成二十五年三月三十一日までに終了する事業年度分、当該事業が個人の事業である場合には平成二十五年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の四分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
5  前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(上場株式等に係る配当所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十三条の二  道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項及び次項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合において、当該上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税について当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三十二条第十三項に規定する申告書を提出したときは、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第一項の規定は、適用しない。
2  道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得の金額について第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
3  第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  第二十三条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。
二  道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三  第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。
四  第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額の合計額」とする。
五  附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六  前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4  前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5  市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項及び次項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合において、当該上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税について当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三百十三条第十三項に規定する申告書を提出したときは、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第三項の規定は、適用しない。
6  市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得について第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
7  第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項、第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。
二  市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三  第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。
四  第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額の合計額」とする。
五  附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六  前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8  前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十三条の三  道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
一  土地等に係る事業所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四・八に相当する金額
二  土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出された道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
2  前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)が同法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
3  第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  第二十三条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
二  道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
三  第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
四  第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」との所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
五  附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六  前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4  第一項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。
5  市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
一  土地等に係る事業所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の七・二に相当する金額
二  土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される市町村民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
6  前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が租税特別措置法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
7  第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項、第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
二  市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
三  第三百十三条第八項及び第九項並びに第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
四  第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」との所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
五  附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六  前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8  第五項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。

(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十四条  道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第一項及び第二項並びに附則第三十四条の三第一項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の二に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2  前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
3  第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  第二十三条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
二  道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三  第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
四  第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」との所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
五  附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六  前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4  市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第六項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第四項及び第五項並びに附則第三十四条の三第三項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の三に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
5  前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
6  第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項、第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
二  市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三  第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
四  第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」との所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
五  附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六  前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第四項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十四条の二  昭和六十三年度から平成二十六年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条、次条及び附則第三十五条において同じ。)の譲渡(同法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条、次条及び附則第三十五条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第三十一条の二第二項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第四項において同じ。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得(附則第三十四条の三第一項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割の額は、前条第一項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
一  課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する金額
二  課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 三十二万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の二に相当する金額
2  前項の規定は、昭和六十三年度から平成二十六年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割について準用する。
3  第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の二まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の七まで又は第三十七条の九の二から第三十七条の九の五までの規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
4  昭和六十三年度から平成二十六年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第四項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときにおける同項に規定する譲渡所得(附則第三十四条の三第三項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割の額は、前条第四項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
一  課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四に相当する金額
二  課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 四十八万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の三に相当する金額
5  前項の規定は、昭和六十三年度から平成二十六年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第四項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第四項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割について準用する。
6  第四項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の二まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の七まで又は第三十七条の九の二から第三十七条の九の五までの規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
7  第二項又は第五項の規定の適用を受けた者からこれらの規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が第二項又は第五項に規定する期間内に同条第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第二項又は第五項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する総務省令で定める書類を交付しなければならない。
8  第二項又は第五項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、総務省令で定めるところにより、当該書類を市町村長に提出しなければならない。
9  第二項又は第五項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部がこれらの規定に規定する期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該期間を経過した日から四月以内に、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
10  前項に定める場合には、その該当しないこととなつた譲渡は、第二項又は第五項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。
11  前項の規定により課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。
一  第十七条の五第一項及び第二項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第三十四条の二第九項に規定する申告の期限」とする。
二  第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
三  前二号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例)
第三十四条の二の二  前条第二項又は第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、これらの規定に規定する期間(その末日が平成七年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき自治省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を前条第二項又は第五項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十四条の三  道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第三十四条第一項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する道府県民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
一  課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する金額
二  課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 九十六万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の二に相当する金額
2  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
3  市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第三十四条第四項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する市町村民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
一  課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四に相当する金額
二  課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 百四十四万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の三に相当する金額
4  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十五条  道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三・六に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2  前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
3  第一項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第一項の規定の適用については、同項中「百分の三・六」とあるのは、「百分の二」とする。
4  第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  第二十三条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
二  道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項によつて準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三  第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
四  第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」との所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
五  附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六  前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5  市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の五・四に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
6  前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
7  第五項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第五項の規定の適用については、同項中「百分の五・四」とあるのは、「百分の三」とする。
8  第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項、第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
二  市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項によつて準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三  第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
四  第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」との所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
五  附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六  前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十五条の二  道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該株式等に係る譲渡所得等については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該道府県民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第三十二条第十五項の規定により同条第十四項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、株式等に係る課税譲渡所得等の金額(株式等に係る譲渡所得等の金額(第五項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2  道府県民税の所得割の納税義務者が交付を受ける租税特別措置法第三十七条の十第三項各号に掲げる金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額並びに租税特別措置法第四条の四第三項、第三十七条の十第四項並びに第三十七条の十四の三第一項及び第二項に規定する交付を受ける金額(これらの規定により同法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額に相当する部分に限る。)は、前項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、道府県民税に関する規定を適用する。
3  租税特別措置法第九条の七第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「の金額」とあるのは、「の金額(租税特別措置法第九条の七第一項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
4  前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5  第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  第二十三条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
二  道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。
三  第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
四  第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」との所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
五  附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六  前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6  市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該株式等に係る譲渡所得等については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該市町村民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第三百十三条第十五項の規定により同条第十四項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、株式等に係る課税譲渡所得等の金額(株式等に係る譲渡所得等の金額(第十項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
7  市町村民税の所得割の納税義務者が交付を受ける租税特別措置法第三十七条の十第三項各号に掲げる金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額並びに租税特別措置法第四条の四第三項、第三十七条の十第四項並びに第三十七条の十四の三第一項及び第二項に規定する交付を受ける金額(これらの規定により同法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額に相当する部分に限る。)は、前項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、市町村民税に関する規定を適用する。
8  租税特別措置法第九条の七第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「の金額」とあるのは、「の金額(租税特別措置法第九条の七第一項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
9  前二項に定めるもののほか、第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10  第六項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項、第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
二  市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。
三  第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
四  第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第六項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第六項の規定による市町村民税の所得割の額」との所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第六項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第六項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
五  附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第六項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の二第六項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六  前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第六項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第三十五条の二の二  道府県民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第三十七条の十の二第一項に規定する特定管理株式(以下この条において「特定管理株式」という。)又は同項に規定する特定保有株式(以下この条において「特定保有株式」という。)が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式又は特定保有株式の譲渡(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第三号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この条において同じ。)をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定管理株式又は特定保有株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第四項まで及び前条第一項から第五項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
2  道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十の二第一項に規定する特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項及び第六項において「特定管理口座」という。)に係る同条第一項に規定する振替口座簿(第六項及び附則第三十五条の二の四第一項において「振替口座簿」という。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項及び第六項並びに附則第三十五条の二の四において同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の同法第三十七条の十第二項に規定する株式等(第六項及び附則第三十五条の二の四において「株式等」という。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
3  第一項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
4  第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5  市町村民税の所得割の納税義務者について、その有する特定管理株式又は特定保有株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として租税特別措置法第三十七条の十の二第一項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式又は特定保有株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定管理株式又は特定保有株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第八項まで及び前条第六項から第十項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
6  市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に特定管理口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
7  第五項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に第五項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
8  第五項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十五条の二の三  削除

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
第三十五条の二の四  道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき、同項第一号に規定する特定口座(その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項、次項及び第五項において「特定口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている同条第二項に規定する上場株式等(以下この項及び第四項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2  信用取引等(租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等をいう。以下この項及び第五項において同じ。)を行う道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に同条第三項第三号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき同条第二項に規定する上場株式等の信用取引等を特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した同項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び第五項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
3  前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4  市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に特定口座内保管上場株式等の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
5  信用取引等を行う市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき同条第二項に規定する上場株式等の信用取引等を特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
6  前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算及び特別徴収等の特例)
第三十五条の二の五  道府県民税の所得割の納税義務者が支払を受ける租税特別措置法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この条及び次条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、政令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。第七項において同じ。)に係る配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2  租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以下この条及び次条において「源泉徴収選択口座」という。)が開設されている第七十一条の三十一第一項に規定する特別徴収義務者が、源泉徴収選択口座内配当等につき、同条第二項の規定に基づき道府県民税の配当割を徴収する場合における第二十四条第一項第六号並びに第七十一条の三十一第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の一月一日」と、同項中「属する月の翌月十日」とあるのは「属する年の翌年一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)」とする。
3  前項の特別徴収義務者が道府県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額は、政令で定めるところにより、その年中に交付をした源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から当該各号に掲げる金額の合計額を控除した残額を当該源泉徴収選択口座内配当等に係る特定配当等の額とみなして第七十一条の二十八の規定を適用して計算した金額とする。
一  その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る前条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡につき同項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額
二  その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された第二十四条第一項第七号に規定する差金決済に係る前条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額
4  前項の場合において、当該道府県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に同項の特別徴収義務者が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第七十一条の三十一第二項の規定により既に徴収した道府県民税の配当割の額が前項の規定を適用して計算した道府県民税の配当割の額を超えるときは、当該特別徴収義務者は、当該納税義務者に対し、当該超える部分の金額に相当する配当割を還付しなければならない。
5  道府県民税の所得割の納税義務者が第三十二条第十三項の規定によりその有する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載をした同項に規定する申告書を提出する場合には、当該申告書には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載を行うものとする。
6  前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7  市町村民税の所得割の納税義務者が支払を受ける源泉徴収選択口座内配当等については、政令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等に係る配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
8  市町村民税の所得割の納税義務者が第三百十三条第十三項の規定によりその有する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載をした同項に規定する申告書を提出する場合には、当該申告書には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載を行うものとする。
9  前項に定めるもののほか、第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第三十五条の二の六  道府県民税の所得割の納税義務者の平成二十二年度分以後の各年度分の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項の規定による申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)に限り、附則第三十五条の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する。
2  前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の譲渡のうち同法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡(同法第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。第六項において「上場株式等の譲渡」という。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3  第一項の道府県民税の所得割の納税義務者が同項の規定により申告する上場株式等に係る譲渡損失の金額のうちに前条第三項の規定により特別徴収義務者が源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額の計算上当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる損失の金額がある場合には、第三十二条第十三項に規定する申告書に当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載を行うものとする。
4  第一項の規定の適用がある場合における附則第三十三条の二第一項から第四項までの規定の適用については、同条第一項中「配当所得の金額(以下」とあるのは、「配当所得の金額(附則第三十五条の二の六第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」とする。
5  道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第八項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第三十五条の二第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する。
6  前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(第一項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をいう。
7  第五項の規定の適用がある場合における附則第三十三条の二第一項、第二項及び第四項並びに附則第三十五条の二第一項から第四項までの規定の適用については、附則第三十三条の二第一項中「配当所得の金額(以下」とあるのは「配当所得の金額(附則第三十五条の二の六第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」と、附則第三十五条の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
8  第四十五条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定によつて同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第五項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の道府県民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定によつて同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の二の六第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、同条第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十八項において準用する第三百十七条の二第四項」と読み替えるものとする。
9  第五項の規定の適用がある場合における第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第十一項(同法第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の二の六第八項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の二の六第八項において準用する前条第四項」とする。
10  前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11  市町村民税の所得割の納税義務者の平成二十二年度分以後の各年度分の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項の規定による申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)に限り、附則第三十五条の二第六項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する。
12  前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の譲渡のうち同法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡(同法第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。第十六項において「上場株式等の譲渡」という。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
13  第十一項の市町村民税の所得割の納税義務者が同項の規定により申告する上場株式等に係る譲渡損失の金額のうちに前条第三項の規定により特別徴収義務者が源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額の計算上当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる損失の金額がある場合には、第三百十三条第十三項に規定する申告書に当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載を行うものとする。
14  第十一項の規定の適用がある場合における附則第三十三条の二第五項から第八項までの規定の適用については、同条第五項中「配当所得の金額(以下」とあるのは、「配当所得の金額(附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」とする。
15  市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第十八項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第三十五条の二第六項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する。
16  前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(第十一項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をいう。
17  第十五項の規定の適用がある場合における附則第三十三条の二第五項、第六項及び第八項並びに附則第三十五条の二第六項から第九項までの規定の適用については、附則第三十三条の二第五項中「配当所得の金額(以下」とあるのは「配当所得の金額(附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」と、附則第三十五条の二第六項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
18  第三百十七条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定によつて同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第十五項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の市町村民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定によつて同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の二の六第十六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、同条第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。
19  第十五項の規定の適用がある場合における第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第十一項(同法第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の二の六第十八項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の二の六第十八項において準用する前条第四項」とする。
20  第十一項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
第三十五条の三  租税特別措置法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社(以下この項及び第九項において「特定中小会社」という。)の同条第一項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条において同じ。)により取得(同法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした道府県民税の所得割の納税義務者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。第三項及び第四項において同じ。)について、租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項に規定する適用期間(第四項、第九項及び第十二項において「適用期間」という。)内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同条第一項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第八項まで及び附則第三十五条の二第一項から第五項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
2  前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
3  道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第六項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第三十五条の二第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
4  前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(租税特別措置法第三十七条の十三の二第五項に規定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
5  第三項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二第一項から第四項までの規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
6  第四十五条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定によつて同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第三項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の道府県民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定によつて同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の三第四項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、同条第三項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十四項において準用する第三百十七条の二第四項」と読み替えるものとする。
7  第三項の規定の適用がある場合における第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項において準用する同法第三十七条の十二の二第十一項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三第六項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三第六項において準用する前条第四項」とする。
8  払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第一項に規定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる損失の金額が生じた場合における第四項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算の特例その他第一項及び第三項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9  特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。第十一項及び第十二項において同じ。)について、適用期間内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第十六項まで及び附則第三十五条の二第六項から第十項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
10  前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
11  市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第十四項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第三十五条の二第六項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
12  前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(租税特別措置法第三十七条の十三の二第五項に規定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
13  第十一項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二第六項から第九項までの規定の適用については、同条第六項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
14  第三百十七条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定によつて同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第十一項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の市町村民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定によつて同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の三第十二項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、同条第十一項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。
15  第十一項の規定の適用がある場合における第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項において準用する同法第三十七条の十二の二第十一項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三第十四項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三第十四項において準用する前条第四項」とする。
16  払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第九項に規定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる損失の金額が生じた場合における第十二項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算の特例その他第九項及び第十一項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十五条の四  道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2  前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  第二十三条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
二  道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。
三  第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
四  第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」との所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
五  附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六  前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3  前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4  市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
5  前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項、第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
二  市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。
三  第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
四  第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」との所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
五  附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六  前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6  前項に定めるもののほか、第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第三十五条の四の二  道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第四項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。
2  前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る前条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3  第一項の規定の適用がある場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
4  第四十五条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定によつて同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第一項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の道府県民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定によつて同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の四の二第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、同条第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第四項において準用する第三百十七条の二第四項」と読み替えるものとする。
5  第一項の規定の適用がある場合における第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の四の二第四項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の四の二第四項において準用する前条第四項」とする。
6  前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7  市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第十項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。
8  前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る前条第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
9  第七項の規定の適用がある場合における前条第四項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
10  第三百十七条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定によつて同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第七項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の市町村民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定によつて同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の四の二第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、同条第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。
11  第七項の規定の適用がある場合における第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の四の二第十項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の四の二第十項において準用する前条第四項」とする。
12  第七項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三十五条の五  当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第七百三条の五の規定の適用については、同条中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額によるものとし、」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。

(上場株式等に係る配当所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三十五条の六  世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額を有する場合における第七百三条の四第六項から第八項まで、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、これらの規定(第七百三条の四第七項を除く。)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、同条第八項中「同項各号」とあるのは「第三百十四条の二第一項各号」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三十五条の七  世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十三条の三第五項の事業所得又は雑所得を有する場合における第七百三条の四第六項から第八項まで、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、これらの規定(第七百三条の四第七項を除く。)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同条第八項中「同項各号」とあるのは「第三百十四条の二第一項各号」と、第七百三条の五中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三十六条  世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十四条第四項の譲渡所得を有する場合における第七百三条の四第六項から第八項まで、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項、第八項及び第七百六条の二第一項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同条第八項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額」と、第七百三条の五中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第七百六条の二中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額」とする。
2  世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条第五項の譲渡所得を有する場合における第七百三条の四第六項から第八項まで、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項、第八項及び第七百六条の二第一項において「控除後の短期譲渡所得の金額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同条第八項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額」と、第七百三条の五中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、第七百六条の二中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額」とする。

(株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三十七条  世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条の二第六項の株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第七百三条の四第六項から第八項まで、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、これらの規定(第七百三条の四第七項を除く。)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第八項中「同項各号」とあるのは「第三百十四条の二第一項各号」と、第七百三条の五中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三十七条の二  世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条の四第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第七百三条の四第六項から第八項まで、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、これらの規定(第七百三条の四第七項を除く。)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同条第八項中「同項各号」とあるのは「第三百十四条の二第一項各号」と、第七百三条の五中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(退職被保険者等所属市町村における国民健康保険税の課税の特例)
第三十八条  国民健康保険を行う国民健康保険法附則第七条に規定する退職被保険者等所属市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合においては、当該一部事務組合又は広域連合に加入している退職被保険者等所属市町村)における第七百三条の四(附則第三十八条の三の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用については、当分の間、第七百三条の四第三項中「標準基礎課税総額」とあるのは「一般被保険者(国民健康保険法附則第七条に規定する退職被保険者等(以下この条において「退職被保険者等」という。)以外の国民健康保険の被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る標準基礎課税総額」と、「被保険者」とあるのは「一般被保険者」と、同条第五項中「基礎課税額」とあるのは「一般被保険者に係る基礎課税額」と、「被保険者である」とあるのは「一般被保険者である」と、「に属する被保険者」とあるのは「に属する一般被保険者」と、「とする。」とあるのは「とする。この場合において、一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属するときは、当該世帯は一般被保険者の属する世帯とみなして、世帯別平等割額を算定するものとする。」と、同条第十項中「を被保険者」とあるのは「を一般被保険者」と、同条第十一項中「被保険者が属する」とあるのは「一般被保険者が属する」と、同条第十二項中「第五項の基礎課税額」とあるのは「第五項又は附則第三十八条の二第一項の基礎課税額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第五項の基礎課税額と附則第三十八条の二第一項の基礎課税額との合算額)」と、同条第十三項中「標準後期高齢者支援金等課税総額」とあるのは「一般被保険者に係る標準後期高齢者支援金等課税総額」と、「の後期高齢者支援金等」とあるのは「の一般被保険者に係る後期高齢者支援金等」と、同条第十五項中「後期高齢者支援金等課税額」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額」と、「被保険者である」とあるのは「一般被保険者である」と、「に属する被保険者」とあるのは「に属する一般被保険者」と、「とする。」とあるのは「とする。この場合において、一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属するときは、当該世帯は一般被保険者の属する世帯とみなして、世帯別平等割額を算定するものとする。」と、同条第十九項及び第二十項中「を被保険者」とあるのは「を一般被保険者」と、同条第二十一項中「第十五項の後期高齢者支援金等課税額」とあるのは「第十五項又は附則第三十八条の二第六項の後期高齢者支援金等課税額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第十五項の後期高齢者支援金等課税額と附則第三十八条の二第六項の後期高齢者支援金等課税額との合算額)」と、同条第三十一項中「被保険者である世帯主及び」とあるのは「一般被保険者である世帯主及び」と、「に属する被保険者」とあるのは「に属する一般被保険者」と、「第二十四項」とあるのは「第十二項及び第二十一項の規定の適用については、これらの規定中「一般被保険者」とあるのは「世帯主以外の者のうち一般被保険者」と、第二十四項」とする。

第三十八条の二  前条の場合において、同条に規定する退職被保険者等所属市町村(以下この条において「退職者所属市町村」という。)における国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち前条の規定により読み替えて適用される第七百三条の四第三項に規定する退職被保険者等(以下この条において「退職被保険者等」という。)に係る基礎課税額は、当該退職者所属市町村における同項に規定する一般被保険者(以下この条において「一般被保険者」という。)に係る国民健康保険税についての前条の規定により読み替えて適用される第七百三条の四第四項の表の上欄に掲げる標準基礎課税総額の区分に応じ、退職被保険者等である世帯主及びその世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合にあつては、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額)とする。
2  前項の所得割額は、当該退職被保険者等に係る前条の規定により読み替えて適用される第七百三条の四第六項に規定する基礎控除後の総所得金額等(以下この項及び第七項において「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、同条第四項の所得割総額を当該退職者所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合算額で除して得た率を乗じて算定する。
3  前条の規定により読み替えて適用される第七百三条の四第八項の規定に基づいて同条第五項の所得割額の算定を行つている退職者所属市町村においては、前項の規定にかかわらず、第一項の所得割額は、当該退職被保険者等に係る同条第八項に規定する各種控除後の総所得金額等(以下この項及び第八項において「各種控除後の総所得金額等」という。)又は同条第八項に規定する市町村民税所得割額(以下この項及び第八項において「市町村民税所得割額」という。)に、同条第四項の所得割総額を当該退職者所属市町村における一般被保険者に係る各種控除後の総所得金額等又は市町村民税所得割額の合算額で除して得た率を乗じて算定する。
4  第一項の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額に、前条の規定により読み替えて適用される第七百三条の四第四項の資産割総額を当該退職者所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額の合算額で除して得た率を乗じて算定する。
5  第一項の被保険者均等割額又は世帯別平等割額は、前条の規定により読み替えて適用される第七百三条の四第十項又は同条第十一項の規定により算定した額と同額とする。
6  前条の場合において、退職者所属市町村における国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等課税額は、当該退職者所属市町村における一般被保険者に係る国民健康保険税についての同条の規定により読み替えて適用される第七百三条の四第十四項の表の上欄に掲げる標準後期高齢者支援金等課税総額の区分に応じ、退職被保険者等である世帯主及びその世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合にあつては、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額)とする。
7  前項の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、前条の規定により読み替えて適用される第七百三条の四第十四項の所得割総額を当該退職者所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合算額で除して得た率を乗じて算定する。
8  前条の規定により読み替えて適用される第七百三条の四第八項の規定に基づいて同条第五項の所得割額の算定を行つている退職者所属市町村においては、前項の規定にかかわらず、第六項の所得割額は、当該退職被保険者等に係る各種控除後の総所得金額等又は市町村民税所得割額に、同条第十四項の所得割総額を当該退職者所属市町村における一般被保険者に係る各種控除後の総所得金額等又は市町村民税所得割額の合算額で除して得た率を乗じて算定する。
9  第六項の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額に、前条の規定により読み替えて適用される第七百三条の四第十四項の資産割総額を当該退職者所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額の合算額で除して得た率を乗じて算定する。
10  第六項の被保険者均等割額又は世帯別平等割額は、前条の規定により読み替えて適用される第七百三条の四第十九項又は同条第二十項の規定により算定した額と同額とする。
11  国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主の属する世帯内に国民健康保険の被保険者がある場合における第一項及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「退職被保険者等である世帯主及びその世帯に属する退職被保険者等」とあるのは「その世帯に属する退職被保険者等(世帯主を除く。)」と、「退職被保険者等と一般被保険者」とあるのは「世帯主以外の者のうち退職被保険者等と一般被保険者」とする。

(病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例)
第三十八条の三  高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第七百三条の四第一項中「及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び同法の規定による病床転換支援金等(以下この条において「病床転換支援金等」という。)」と、同条第二項中「後期高齢者支援金等及び」とあるのは「後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに」と、「後期高齢者支援金等の」とあるのは「後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の」と、同条第十三項中「後期高齢者支援金等の」とあるのは「後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の」とする。

第三十九条  削除

(公益財団法人が行う出資に係る不動産取得税の非課税)
第四十条  特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるものの行う出資により不動産を取得したときは、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
第四十一条  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次項から第五項まで及び第九項において同じ。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第二十四条第四項、第二十五条第一項第二号及び第二項、第二百九十四条第六項並びに第二百九十六条第一項第二号及び第二項の規定を適用する。
2  整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人(以下この条において「非営利型法人」という。)に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項第二号、第七十二条の十三第六項、第二十項、第二十一項、第二十四項、第二十五項及び第二十七項、第七十二条の二十四の八並びに第七十二条の二十六第一項及び第九項の規定を適用する。
3  整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(第十一項及び第十三項において「特定一般社団法人」という。)については公益社団法人とみなし、整備法第四十条第一項の規定により存続する一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(第十一項及び第十三項において「特定一般財団法人」という。)については公益財団法人とみなして、第七十三条の四第一項第三号、第三号の二及び第七号、第三百四十八条第二項第九号、第九号の二、第十二号及び第二十六号並びに第七項、附則第十五条第六項並びに前条の規定を適用する。
4  整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)及び移行一般社団法人等(整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記(第十一項において「設立登記」という。)をしたものをいう。第十一項において同じ。)のうち退職金共済事業を行う法人であつて政令で定めるものについては、所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、第二十五条の二第二項の規定を適用する。
5  整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなして、第二十四条第五項、第五十二条第一項及び第二項第四号、第五十三条第十九項及び第二十七項、第二百九十四条第七項、第三百十二条第一項及び第三項第四号、第三百二十一条の八第十九項並びに第七百一条の三十四第二項の規定を適用する。
6  平成二十年十一月三十日において現に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の法人税法別表第二第二号の指定を受けている外国法人(以下この条において「外国公益法人等」という。)については、平成二十五年十一月三十日までに開始する事業年度分の法人の道府県民税に限り、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなして、第二十四条第五項、第五十二条第一項及び第二項第四号並びに第五十三条第十九項及び第二十七項の規定を適用する。
7  外国公益法人等については、平成二十五年十一月三十日までに開始する事業年度分の法人の市町村民税に限り、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなして、第二百九十四条第七項、第三百十二条第一項及び第三項第三号並びに第三百二十一条の八第二十四項の規定を適用する。
8  外国公益法人等については、平成二十五年十一月三十日までに開始する事業年度分の事業に対して課する事業所税に限り、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなして、第七百一条の三十四第二項の規定を適用する。
9  整備法第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの又は認可取消社団法人若しくは認可取消財団法人については、一般社団法人又は一般財団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項及び第三百十二条第一項の規定を適用する。
10  整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第三条第一項本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人については、一般社団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項及び第三項並びに第三百十二条第一項の規定を適用する。
11  市町村は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、移行一般社団法人等に係る次に掲げる固定資産(当該移行一般社団法人等に係る設立登記の日の前日において第三項の規定により特定一般社団法人又は特定一般財団法人を公益社団法人又は公益財団法人とみなして適用する第三百四十八条第二項第九号、第九号の二、第十二号又は第二十六号の規定の適用があつたものに限る。)に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
一  移行一般社団法人等がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産
二  移行一般社団法人等(非営利型法人に該当するものを除く。)がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
三  移行一般社団法人等がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産
四  移行一般社団法人等がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産
五  移行一般社団法人等で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
六  移行一般社団法人等で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
12  前項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第四十一条第十一項」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
13  道府県は、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体で、特定一般社団法人又は特定一般財団法人の事業を承継するために設立されたものであることその他政令で定める要件を満たすものが、平成二十二年四月一日から平成二十五年十一月三十日までの間に解散した当該特定一般社団法人又は特定一般財団法人から残余財産である不動産を取得した場合には、当該取得が平成二十二年四月一日から平成二十五年十一月三十日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

(東日本大震災に係る雑損控除額等の特例)
第四十二条  道府県は、所得割の納税義務者の選択により、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により第三十四条第一項第一号に規定する資産について受けた損失の金額(東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この項及び次条第一項において「特例損失金額」という。)については、平成二十二年において生じた同号に規定する損失の金額として、第三十二条第九項及び第三十四条第一項の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該特例損失金額は、その者の平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、平成二十三年において生じなかつたものとみなす。
2  前項の規定は、平成二十三年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。
3  市町村は、所得割の納税義務者の選択により、東日本大震災により第三百十四条の二第一項第一号に規定する資産について受けた損失の金額(東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この項及び次条第二項において「特例損失金額」という。)については、平成二十二年において生じた同号に規定する損失の金額として、第三百十三条第九項及び第三百十四条の二第一項の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該特例損失金額は、その者の平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、平成二十三年において生じなかつたものとみなす。
4  前項の規定は、平成二十三年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

(東日本大震災に係る雑損失の繰越控除の特例)
第四十三条  所得割の納税義務者が特定雑損失金額(第三十二条第九項に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に係るものをいう。)を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る第三十二条の規定の適用については、同条第九項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額(附則第四十三条第一項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「又は同条第一項」とあるのは「又は第三十四条第一項」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定雑損失金額(この項又は第三十四条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は」とする。
2  所得割の納税義務者が特定雑損失金額(第三百十三条第九項に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に係るものをいう。)を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る第三百十三条の規定の適用については、同条第九項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額(附則第四十三条第二項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「又は同条第一項」とあるのは「又は第三百十四条の二第一項」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定雑損失金額(この項又は第三百十四条の二第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は」とする。

(東日本大震災に係る純損失の繰越控除の特例)
第四十四条  所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(平成二十三年分の所得税につき青色申告書(所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。第四項において同じ。)を提出している者に限る。)が平成二十三年純損失金額(その者の平成二十三年において生じた第三十二条第八項の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災純損失金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第七条第四項第三号に規定する被災純損失金額をいい、同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る第三十二条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で平成二十三年純損失金額(附則第四十四条第一項に規定する平成二十三年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(附則第四十四条第一項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)並びに当該納税義務者の前年前五年間において生じた平成二十三年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
一  事業資産震災損失額(震災特例法第七条第四項第四号に規定する事業資産震災損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産(土地及び土地の上に存する権利以外の震災特例法第六条第二項に規定する固定資産等をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
二  不動産等震災損失額(震災特例法第七条第四項第五号に規定する不動産等震災損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
2  所得割の納税義務者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が平成二十三年特定純損失金額(震災特例法第七条第四項第六号に規定する平成二十三年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災純損失金額(同条第四項第三号に規定する被災純損失金額をいい、平成二十三年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る第三十二条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(附則第四十四条第二項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額(同項」とあるのは「純損失の金額で平成二十三年特定純損失金額(附則第四十四条第二項に規定する平成二十三年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納税義務者の前年前五年内において生じた平成二十三年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
3  所得割の納税義務者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額(震災特例法第七条第四項第三号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る第三十二条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(附則第四十四条第三項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
4  所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(平成二十三年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が平成二十三年純損失金額(その者の平成二十三年において生じた第三百十三条第八項の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災純損失金額(震災特例法第七条第四項第三号に規定する被災純損失金額をいい、同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る第三百十三条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で平成二十三年純損失金額(附則第四十四条第四項に規定する平成二十三年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(附則第四十四条第四項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)並びに当該納税義務者の前年前五年間において生じた平成二十三年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
一  事業資産震災損失額(震災特例法第七条第四項第四号に規定する事業資産震災損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産(土地及び土地の上に存する権利以外の震災特例法第六条第二項に規定する固定資産等をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
二  不動産等震災損失額(震災特例法第七条第四項第五号に規定する不動産等震災損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
5  所得割の納税義務者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が平成二十三年特定純損失金額(震災特例法第七条第四項第六号に規定する平成二十三年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災純損失金額(同条第四項第三号に規定する被災純損失金額をいい、平成二十三年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る第三百十三条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(附則第四十四条第五項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額(同項」とあるのは「純損失の金額で平成二十三年特定純損失金額(附則第四十四条第五項に規定する平成二十三年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納税義務者の前年前五年内において生じた平成二十三年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
6  所得割の納税義務者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額(震災特例法第七条第四項第三号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る第三百十三条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(附則第四十四条第六項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

第四十五条  未施行

(東日本大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付)
第四十六条  平成二十三年三月十一日から震災特例法の施行の日の前日までの間に震災特例法附則第三条第一項各号に掲げる事実が生じたことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について第七十一条の十第二項の規定により徴収された利子割の額があり、かつ、当該事実が東日本大震災によつて被害を受けたことにより生じたものである場合において、当該徴収された利子割の額がある租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤労者が、政令で定めるところにより、平成二十四年三月十日までに、当該徴収された利子割に係る第二十四条第八項に規定する営業所等所在地の道府県知事に対し、当該徴収された利子割の額の還付を請求したときは、当該営業所等所在の道府県は、第十七条、第十七条の二及び第十七条の四の規定の例によつて、当該徴収された利子割の額を還付し、又は当該勤労者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。この場合において、同条第一項中「次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に掲げる日」とあるのは、「附則第四十六条の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日」とする。

(政令への委任)
第四十七条  附則第四十二条から前条までに定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(東日本大震災に係る法人の道府県民税及び市町村民税の特例)
第四十八条  第五十三条第十二項から第十七項まで及び第三百二十一条の八第十二項から第十七項までの規定は、震災特例法第十五条及び第二十三条の規定によつて法人税の還付を受けた法人について準用する。この場合において、第五十三条第十二項及び第三百二十一条の八第十二項中「開始した事業年度又は」とあるのは「開始した事業年度(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十五条第一項に規定する中間期間を含む。)又は」と、「開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるのは「開始した事業年度(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条第一項に規定する中間期間を含む。)において東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と、「同法第八十条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条」と、第五十三条第十三項及び第三百二十一条の八第十三項中「開始した事業年度(」とあるのは「開始した事業年度(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条第一項に規定する中間期間を含む。」と、「損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるのは「同条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と、「法人税法第八十条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあり、及び「同法第八十条」とあるのは「同条」と、第五十三条第十五項及び第三百二十一条の八第十五項中「開始した連結事業年度」とあるのは「開始した連結事業年度(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第一項に規定する中間期間を含む。)」と、「損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と、「同法第八十一条の十八第一項第四号に掲げる」とあるのは「同条の規定により還付を受ける金額のうち各連結法人に帰せられる」と、第五十三条第十六項及び第三百二十一条の八第十六項中「開始した連結事業年度(」とあるのは「開始した連結事業年度(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第一項に規定する中間期間を含む。」と、「損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるのは「同条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と読み替えるものとする。

(東日本大震災に伴う申告等の期限の延長に係る中間申告納付の特例)
第四十九条  東日本大震災に伴い第二十条の五の二の規定に基づく条例の定めるところにより申告及び納付に関する期限が延長されたことにより、第七十二条の二十六第一項の規定による申告納付(以下この条において「中間申告納付」という。)に係る期限と当該中間申告納付に係る事業年度の第七十二条の二十八第一項の規定による申告納付に係る期限とが同一の日となる場合は、第七十二条の二十六第一項の規定にかかわらず、当該中間申告納付をすることを要しない。

(東日本大震災に係る個人の事業税の損失の繰越控除の特例)
第五十条  事業を行う個人のうち震災特例法第七条第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(平成二十三年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が平成二十三年損失金額(その者の平成二十三年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災損失金額(同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第七十二条の四十九の八の規定の適用については、同条第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第一項に規定する平成二十三年損失金額(以下この項において「平成二十三年損失金額」という。)及び同条第一項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)で前年前に控除されなかつた部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた平成二十三年損失金額」と、同条第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。
2  事業を行う個人のうち震災特例法第七条第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が平成二十三年特定損失金額又は被災損失金額(平成二十三年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年特定損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第七十二条の四十九の八の規定の適用については、同条第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第二項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、同条第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第二項に規定する平成二十三年特定損失金額(以下この項において「平成二十三年特定損失金額」という。)及び被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額並びに当該個人の前年前五年間において生じた平成二十三年特定損失金額及び被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。
3  事業を行う個人(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災損失金額を有する場合には、当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第七十二条の四十九の八の規定の適用については、同条第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第三項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、同条第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。
4  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  青色申告書 所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。
二  被災損失金額 その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、被災事業用資産震災損失合計額(震災特例法第六条第一項に規定する棚卸資産震災損失額、同条第二項に規定する固定資産震災損失額及び同条第三項に規定する山林震災損失額の合計額で、第七十二条の四十九の八第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に該当するものをいう。)に係るものとして政令で定めるものをいう。
三  平成二十三年特定損失金額 その者の平成二十三年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、第七十二条の四十九の八第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。
5  第一項から第三項までの規定の適用がある場合における第七十二条の五十五の規定の適用については、同条第二項中「第七十二条の四十九の八第六項、第七項又は第十項」とあるのは、「附則第五十条の規定により読み替えられた第七十二条の四十九の八第六項若しくは第七項又は第七十二条の四十九の八第十項」とする。
6  前各項の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

(東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例)
第五十一条  東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(以下この条において「被災家屋」という。)の所有者その他の政令で定める者が、当該被災家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋(以下この条において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十三年三月三十一日までに行われたときに限り、価格に当該代替家屋の床面積に対する当該被災家屋の床面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
2  被災家屋の敷地の用に供されていた土地(以下この項において「従前の土地」という。)の所有者その他の政令で定める者が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該従前の土地に代わるものと道府県知事が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十三年三月三十一日までに行われたときに限り、価格に当該土地の面積に対する当該従前の土地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

(東日本大震災により滅失又は損壊した自動車の代替自動車の取得に係る自動車取得税の非課税)
第五十二条  道府県は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した第百十三条第一項の自動車(以下この項、附則第五十四条及び第五十七条第一項において「被災自動車」という。)の所有者(第百十四条第一項に規定する場合にあつては、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災自動車に代わるものと道府県知事が認める自動車(以下この項において「代替自動車」という。)の取得をした場合においては、当該取得が平成二十六年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十三条第一項の規定にかかわらず、当該代替自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
2  前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置の停止)
第五十三条  附則第十二条の二の九の規定は、震災特例法第四十四条の別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。

(東日本大震災により滅失又は損壊した自動車の代替自動車に係る自動車税の非課税)
第五十四条  道府県は、平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の自動車税に限り、附則第五十二条第一項に規定する政令で定める者が、被災自動車に代わるものと道府県知事が認める自動車(第百四十五条第一項に規定する自動車税の課税客体である自動車をいう。)を取得した場合における当該取得された自動車に対しては、第百四十五条の規定にかかわらず、自動車税を課することができない。

(東日本大震災に係る津波により被害を受けた土地及び家屋に係る平成二十三年度分の固定資産税及び都市計画税の課税免除)
第五十五条  次の各号に該当する区域が所在する市町村の長は、当該区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
一  東日本大震災に係る津波により区域の全部又は大部分において家屋が滅失し、又は損壊した区域
二  東日本大震災に係る津波による浸水、土砂の流入その他の事由により、区域の全部又は大部分の土地について従前の使用ができなくなつた区域
2  市町村は、前項の規定により公示された区域内に所在する土地及び当該区域内に平成二十三年度に係る賦課期日において所在した家屋に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度分の固定資産税又は都市計画税を課さないものとする。

(東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
第五十六条  東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この項、次項、第六項及び第十項において「被災住宅用地」という。)のうち、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において同条第一項に規定する住宅用地(以下この項、第三項及び第十項において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
2  平成二十三年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第五十六条第一項」とあるのは、「附則第五十六条第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3  東日本大震災により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合においては、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合においては、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)によつて按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4  被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合においては、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合によつて当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合によつて按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
5  市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、その者に、当該市町村の条例の定めるところにより、その旨を申告させることができる。
6  第三百四十三条第六項に規定する仮換地等(平成二十三年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税について同条第六項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている被災住宅用地の所有者等をもつて当該仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第五十六条第一項」とあるのは「附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地の所有者である被災住宅用地の所有者等」と、「第一項又は第二項」とあるのは「第六項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
7  仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて当該仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第五十六条第六項」とあるのは「附則第五十六条第七項において準用する同条第六項」と、「仮換地等に対応する従前の土地の所有者である被災住宅用地の所有者等」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地の所有者又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と、「「第六項」とあるのは「「第七項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
8  仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて当該仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
9  仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて当該仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」とする。
10  被災住宅用地の所有者(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から平成三十三年三月三十一日までの間に、当該被災住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地を取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)した場合における当該取得された土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得された土地のうち被災住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第十項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
11  市町村は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から平成三十三年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成二十三年三月十一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の九までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
12  東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産を取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)し、又は当該損壊した償却資産を改良した場合における当該取得され、又は改良された償却資産(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得され、若しくは改良された償却資産が共有物である場合にあつては、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産が取得され、又は改良された日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
13  前項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第五十六条第十二項」とする。
14  前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(東日本大震災により滅失又は損壊した自動車等の代替軽自動車等に係る軽自動車税の非課税)
第五十七条  市町村は、平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の軽自動車税に限り、附則第五十二条第一項に規定する政令で定める者が、被災自動車に代わるものと市町村長が認める軽自動車(二輪のものを除く。以下この項において同じ。)を取得した場合における当該取得された軽自動車に対しては、第四百四十二条の二の規定にかかわらず、軽自動車税を課することができない。
2  市町村は、平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の軽自動車税に限り、原動機付自転車、軽自動車(二輪のものに限る。)及び二輪の小型自動車(以下この項において「二輪自動車等」という。)であつて東日本大震災により滅失し、又は損壊したもの(以下この項において「被災二輪自動車等」という。)の所有者(第四百四十二条の二第二項に規定する場合にあつては、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等を取得した場合における当該取得された二輪自動車等に対しては、第四百四十二条の二の規定にかかわらず、軽自動車税を課することができない。
3  市町村は、平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の軽自動車税に限り、小型特殊自動車であつて東日本大震災により滅失し、又は損壊したもの(以下この項において「被災小型特殊自動車」という。)の所有者(第四百四十二条の二第二項に規定する場合にあつては、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車を取得した場合における当該取得された小型特殊自動車に対しては、第四百四十二条の二の規定にかかわらず、軽自動車税を課することができない。
4  前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和二五年一二月一八日法律第二七七号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二五年一二月二〇日法律第二九〇号)

 この法律は、新法の施行の日から施行する。


   附 則 (昭和二六年三月二九日法律第四五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和二六年三月三一日法律第八九号) 抄


1  この法律は、農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二六年三月三一日法律第九五号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、市町村民税に関する改正規定中法人税割に関する部分及び事業税に関する改正規定中法人の行う事業に対する事業税に関する部分については昭和二十六年一月一日の属する事業年度分から、その他の部分については昭和二十六年度分の地方税から適用する。但し、固定資産税に関する改正規定中第三百八十九条第一項に関する部分は、昭和二十七年度分から適用するものとする。
3  改正後の第十一条の二及び第十一条の三の規定は、この法律の施行後に納期限が到来した地方団体の徴収金から適用する。
4  改正後の第十五条の規定は、この法律施行の際、改正前の地方税法の規定によつて交付を求めている地方団体の徴収金と国の徴収金との間における徴収の順位の決定から適用する。この場合において、国税の督促手数料は、国税の滞納処分費とみなして改正後の第十五条第四項及び第五項の規定を適用する。
7  改正後の第十六条の四第五項の規定の適用については、国税徴収法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第七十八号)による改正前の国税徴収法の規定による国税の督促手数料は、国税の滞納処分費とみなす。
9  この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

   附 則 (昭和二六年四月三日法律第一二六号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二六年六月二日法律第一九一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和二六年六月一一日法律第二二七号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二六年一一月二九日法律第二六九号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和二六年一二月一日法律第二八五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和二七年三月二七日法律第一一号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年六月二八日法律第二一六号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行し、入場税、遊興飲食税及び電気ガス税に関する改正規定は昭和二十八年四月一日までの間において政令で定める日(特別徴収に係る電気ガス税に関する部分については、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、市町村民税に関する改正規定中法人税割に関する部分については昭和二十七年一月一日の属する事業年度分から、広告税及び接客人税に関する改正規定は昭和二十七年七月一日から、その他の改正規定は昭和二十七年度分の地方税から適用する。この場合において、年税又は期税である広告税及び接客人税にあつては、昭和二十七年六月まで月割をもつて課するものとする。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一号) 抄


1  この法律は、公社法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六二号) 抄


1  この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
4  この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
5  この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六六号) 抄


1  この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年八月一日法律第二九五号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年八月一四日法律第三〇五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和二七年一二月二五日法律第三三〇号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年一二月二七日法律第三四六号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年一二月二九日法律第三五五号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二八年三月二六日法律第二四号)


1  この法律は、公布の日から施行し、第五条の規定は、昭和二十八年度分の地方税から適用する。
2  この法律の施行に関し必要な経過的措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和二八年七月三〇日法律第九一号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二八年七月三一日法律第一〇七号) 抄


1  この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。

   附 則 (昭和二八年八月一日法律第一三八号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一日法律第一四三号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和二十八年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一日法律第一六一号) 抄


1  この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一日法律第一六四号) 抄


1  この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月八日法律第一八八号) 抄


1  この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める。

   附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一三日法律第二〇二号) 抄


1  この法律中、第三百三条、第三百七条、第三百十条、第三百二十一条の四第一項並びに第三百二十一条の五第一項及び第二項の改正規定並びに附則第九項の規定は昭和二十九年一月一日から、その他の規定(以下「その他の規定」という。)は公布の日から施行し、その他の規定中第九条、第十条、第十五条、第二百九十二条第十一号、第三百二十一条の八、第三百二十一条の十三、第七百四十二条の二及び第七百七十六条の二の改正規定並びに附則の規定以外の規定は、昭和二十八年度分(漁船保険中央会に係る市町村民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあつては、昭和二十八年一月一日の属する事業年度分)の地方税から適用する。
3  改正後の地方税法第九条第二項から第四項まで並びに第十条第二項及び第四項の規定は、この法律(その他の規定に係る部分をいう。以下本項、次項、附則第八項及び附則第十項において同じ。)施行後残余財産の分配若しくは引渡又は相続の開始があつた場合における当該分配若しくは引渡をする法人又は被相続人(包括遺贈者を含む。以下本項において同じ。)に係る地方税、納入金又は地方団体の徴収金について適用し、この法律施行前に残余財産の分配若しくは引渡又は相続の開始があつた場合における当該分配若しくは引渡をする法人又は被相続人に係る地方税、納入金又は地方団体の徴収金については、なお、従前の例による。
4  改正後の地方税法第十五条第三項の規定は、この法律施行の日において現に交付要求中の地方団体の徴収金及びこの法律施行の日以後において交付要求をする地方団体の徴収金について適用する。
5  改正後の地方税法第二百九十二条第十一号、第三百二十一条の八及び第三百二十一条の十三の規定は、昭和二十八年八月一日以後において法人税割の納期限が到来する分について適用する。

   附 則 (昭和二八年八月一四日法律第二〇七号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和二十八年十一月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一四日法律第二一一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一七日法律第二二七号) 抄


(施行期日)
1  この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。

   附 則 (昭和二八年八月一九日法律第二四〇号) 抄


1  この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年五月一三日法律第九五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。但し、娯楽施設利用税に関する改正規定並びに附則第五十二項及び第五十三項の規定は、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)施行の日から、遊興飲食税に関する改正規定は、昭和二十九年七月一日から施行する。
(新法の適用区分)
2  この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第四条の法人を除く。)の道府県民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和二十九年一月一日の属する事業年度分から、法人の市町村民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、その他の部分(娯楽施設利用税及び遊興飲食税に関する部分を除く。)は昭和二十九年度分の地方税から適用する。
(道府県民税に関する規定の適用)
3  新法第五十三条第五項の規定は、昭和二十九年四月一日の属する事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度以降の事業年度において総損金が総益金をこえることとなつたため法人税法第二十六条の四の規定によつて法人税額の還付を受けたものについて昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から適用する。
(事業税に関する規定の適用)
7  昭和二十九年四月一日前に地方鉄道軌道整備法第三条第一項第三号に該当するものとして運輸大臣の認定を受け、又は同法第八条第三項の規定による補助を受けたものについては、同年同月同日において当該認定を受け、又は当該補助を受けたものとみなして、新法第七十二条の十八第二項の規定を適用する。
11  昭和二十九年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前において新法第三百四十九条の三第六項に規定する船舶による運送業を行つていた法人の事業税については、従前から法人税の課税標準である所得の計算の例によつて所得の計算が行われていたものとして新法の規定を適用する。
14  地方鉄道事業及び軌道事業以外の運送業、運送取扱業、生命保険業又は農業を行う法人(新たに設立した内国法人又は新たに外国法人となつたものを除く。)でその事業年度の期間が六月をこえるものがこの法律の施行後最初に当該事業年度について申告納付すべき事業税は、前項に該当する場合を除き、新法第七十二条の二十六第一項但書の規定によつて申告納付しなければならない。
(不動産取得税に関する規定の適用)
23  新法第七十三条の二から第七十三条の四十四までの規定は、建築された家屋に対して課する不動産取得税については、昭和二十九年七月一日から適用する。
24  昭和二十七年五月十五日以前において旧連合国最高司令官の要求に基いて使用されていた土地又は家屋で政令で指定する区域にあるものが返還された場合において、昭和二十九年七月一日以後当該土地に家屋を新築し、又は当該家屋を増築し、若しくは改築したときは、その新築、増築又は改築が当該土地等の返還を受けた日から三年以内に行われたものである場合に限り、当該新築、増築又は改築については、不動産取得税を課さないものとする。
(道府県たばこ消費税に関する規定の適用)
25  新法中道府県たばこ消費税に関する規定は、昭和二十九年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。
(市町村民税に関する規定の適用)
26  新法第三百十九条の三の規定は、昭和二十七年以降の年において純損失が生じたため所得税法第三十六条の規定によつて所得税額の還付を受けたものについて昭和二十九年度分から、新法第三百二十一条の八第五項の規定は、昭和二十九年四月一日の属する事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度以降の事業年度において総損金が総益金をこえることとなつたため法人税法第二十六条の四の規定によつて、法人税額の還付を受けたものについて昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、新法第三百二十七条第一項の規定は、昭和二十九年四月一日以降において新法第三百二十一条の八第四項の納期限が到来する分からそれぞれ適用するものとし、同日前にその納期限が到来した法人税割額に係る延滞金額については、なお、従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
28  新法第三百四十九条の三、第四百条の二及び第五章第二節の規定並びに固定資産税に係るその他の新法の規定(新法第四百十七条第二項を除く。)中新法第三百四十九条の三及び第五章第二節の規定に係る部分は、昭和三十年度分の固定資産税から、固定資産税に係るその他の新法の規定は、この附則に特別の定がある場合を除き、昭和二十九年度分の固定資産税から適用する。
30  新法第三百四十八条第二項第二号の二の規定は、昭和二十九年一月一日以後において建設されたトンネルについて適用する。
32  新法第三百四十九条の二第一項の規定は昭和二十八年一月二日以降において建設された同法同条同項に規定する家屋及び償却資産について、同法同条第二項の規定は昭和二十八年一月二日以降において敷設された同法同条同項に規定する建築物について、同法同条第三項及び第四項の規定は昭和二十八年一月二日以降において取得され、又は製作された当該各項に規定する機械設備等について、同法同条第六項の規定は昭和二十八年一月二日以降において航空運送事業を開始した者が所有し、且つ、運航する航空機について、それぞれ昭和二十九年度分の固定資産税から適用する。
33  新法第三百四十九条の二第一項の規定は、昭和二十八年一月一日以前において建設された同法同条同項に規定する家屋及び償却資産に対しても適用するものとする。この場合において、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該固定資産が建設された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和二十八年度までの年度の数を十から控除して得た数(以下本項中「残存年度数」という。)が五をこえるときは、昭和二十九年度分からその五をこえる数に相当する年度分については当該固定資産の価格の三分の一の額、その後五年度分については当該固定資産の価格の三分の二の額とし、残存年度数が五以下であるときは、昭和二十九年度分からその数に相当する年度分については当該固定資産の価格の三分の二の額とする。
(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
37  新法中市町村たばこ消費税に関する規定は、昭和二十九年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
38  新法第四百八十九条第一項及び同法第四百八十九条第五項の規定は、この法律の施行の日以後において電気事業者の電気料金の変更について通商産業大臣の認可があり、当該認可のあつた料金を実施した日以後において使用した電気に対して課する電気ガス税から、電気ガス税に係るその他の新法の規定は、昭和二十九年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和二九年五月一五日法律第一〇一号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和二九年五月一九日法律第一一五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。

   附 則 (昭和二九年五月二〇日法律第一二〇号) 抄


1  この法律は、新法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年五月二九日法律第一三一号) 抄


1  この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月九日法律第一六五号) 抄


1  この法律は、防衛庁設置法施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月一五日法律第一八四号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月一五日法律第一八五号) 抄


1  この法律は、昭和二十九年七月二十日から施行する。

   附 則 (昭和二九年七月一日法律第二〇四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和三十年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年七月一日法律第二〇五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和三十年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年七月八日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年七月二二日法律第八〇号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年七月二九日法律第九一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和三十年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年八月一日法律第一一一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
6  前項の規定による改正後の地方税法第七十二条の十四及び第七十二条の十七の規定は、医療法人のこの法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業税又は昭和三十一年度分の個人の事業税から適用し、医療法人の同日前に終了した事業年度分の法人の事業税又は昭和三十年度分以前の個人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三〇年八月一日法律第一一二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(新法の適用区分)
2  この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、道府県民税のうち、個人の道府県民税及び法人税法第四条の法人(新法第五十二条第二項に規定する法人税法第四条の法人をいう。以下本項中同じ。)の均等割に関する部分は昭和三十一年度分の道府県民税から、法人税割に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、不動産取得税に関する部分はこの法律の施行の日から、娯楽施設利用税に関する部分は昭和三十年十月一日から、遊興飲食税に関する部分は昭和三十年十一月一日から、市町村民税のうち、個人の市町村民税に関する部分(第二百九十二条第一号、第二号、第五号、第七号及び第十一号の改正規定に係る部分を除く。)は昭和三十一年度分から、法人の均等割に関する部分は昭和三十一年四月一日以後に事業年度の終了する法人の市町村民税から、法人税法第四条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの均等割に関する部分は昭和三十一年度分の法人等の市町村民税から、法人税割に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、固定資産税に関する部分(第三百四十九条の三第四項、第三百四十九条の四第一項、第四百二十三条第九項及び第十項並びに第四百二十四条の改正規定に係る部分並びに附則第二十二項から第二十七項までに係る部分を除く。)は昭和三十一年度分の固定資産税から、その他の部分は昭和三十年度分の地方税から適用する。
(市町村の廃置分合等があつた場合の課税権の承継に関する規定の適用)
3  新法第八条の二から第八条の四までの規定は、この法律の施行の日以後において廃置分合又は境界変更が行われる地方団体について適用する。
(還付又は充当加算金に関する規定の適用)
4  新法第十八条第一項の規定は、この法律の施行の日以後において還付し、又は充当すべき額について適用する。ただし、当該額でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。
(道府県民税に関する規定の適用)
6  新法第三十三条第三項、第三十六条(第三項を除く。)及び第四十条第一項の規定は、この法律の施行の日以後において市町村の廃置分合又は境界変更が行われる市町村について適用し、新法第三十六条第三項の規定は、この法律の施行の日前において市町村の廃置分合又は境界変更が行われた市町村についても適用するものとする。
(事業税に関する規定の適用)
13  新法第七十二条の十三第六項、第七十二条の十四第三項、第七十二条の二十三の二、第七十二条の二十九第一項(清算中の法人の合併に関する部分に限る。)及び第三項ただし書並びに第七十二条の三十第三項ただし書の規定は、清算中の法人が昭和三十年七月一日以後に継続し、又は合併により消滅した場合について適用する。
14  新法第七十二条の四十八第四項及び第五項の規定は、昭和三十年六月三十日以前に解散した法人で同日までに清算の結了しないものに対しても適用する。
15  この法律の施行の際現に清算中の法人が継続し、又は合併により消滅した場合において、当該法人の清算中の期間に係る事業税(旧地方税法(昭和二十三年法律第百十号)の規定による事業税附加税及び事業税割並びに旧地方税法(昭和十五年法律第六十号)の規定による営業税、営業税附加税及び営業税割を含む。)の賦課徴収に関して必要な事項は、政令で定めることができる。
(道府県たばこ消費税に関する規定の適用)
17  新法第七十四条の二の規定は、昭和三十一年三月一日以後小売人又は国内消費として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
19  附則第二項の規定によつて新法第三百十二条第四項の規定を昭和三十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税から適用する場合において、当該法人の当該事業年度の開始の日が昭和三十一年四月一日前であるときは、当該法人が当該事業年度について申告納付すべき法人の市町村民税に限り、同法同条同項中「法人税額の課税標準の算定期間」とあるのは、「昭和三十一年四月一日から同年同月同日の属する事業年度に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日までの期間」と読み替えるものとし、法人の昭和三十年七月一日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該事業年度に係る旧法第三百二十一条の八第一項の規定による法人税割の申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人の申告納付すべき法人税割については、なお、従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
24  新法第三百四十九条の四第一項に規定する大規模の償却資産の所在する町村が他の大規模の償却資産の所在する町村と昭和三十年一月二日以後において旧町村合併促進法(昭和二十八年法律第二百五十八号)第二条第一項に規定する町村合併(同法第三十六条又は第三十七条において町村合併とみなされる場合を含む。)又は新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)第二条第三項に規定する町村合併をした場合において、当該町村合併前の各市町村ごとに新法第三百四十九条の四第一項及び第二項並びに地方税法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第六十号)による改正後の地方税法第三百四十九条の五の規定を適用した場合において当該大規模の償却資産に対してすることができる固定資産税の課税標準となるべき額の合算額(以下本項において「旧課税限度額」という。)が、当該町村合併後の市町村について当該各項の規定を適用した場合においてこれらの大規模の償却資産に対して課することができる固定資産税の課税標準となるべき額をこえることとなるときは、当該町村合併の日以後に到来する固定資産税の賦課期日に係る年度分から三年度分の固定資産税に限り、新法第三百四十九条の四第一項の表の下欄に掲げる金額を旧課税限度額に達することとなるように増額して、当該規定を適用するものとする。この場合における旧課税限度額の計算について必要な事項は、総理府令で定める。
25  昭和二十九年以前に建設に着手した水力発電所の用に供する償却資産で昭和三十年度から昭和三十四年度までの間において新たに固定資産税を課されることとなるもののうち、新法第三百四十九条の四第一項の規定の適用を受けることとなるものに対する同法同条第二項の規定の適用については、地方税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第九十五号)附則第三十三項の規定にかかわらず、新法第三百四十九条の四第二項中「百分の百二十」とあるのは、当該新たに固定資産税を課されることとなつた最初の年度(以下本項及び次項中「最初の年度」という。)にあつては「百分の百八十」と、当該最初の年度の翌年度(以下本項中「第二年度」という。)にあつては「百分の百六十」と、第二年度の翌年度にあつては「百分の百四十」とする。
(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
28  新法第四百六十五条の規定は、昭和三十一年三月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。
(延滞金額及び延滞加算金額に関する規定の適用)
30  新法第五十六条第二項、第六十四条、第七十一条の二第一項、第七十二条の四十四第二項、第七十二条の四十五第一項、第七十二条の五十三第一項、第七十二条の七十二第一項、第七十三条の三十二第一項、第七十三条の四十第一項、第七十四条の六第一項、第九十五条第二項、第九十六条第一項、第百六条第一項、第百二十五条第二項、第百二十六条第一項、第百三十八条第一項、第百六十三条第一項、第百七十一条第一項、第百九十六条第一項、第二百四条第一項、第二百四十九条第一項、第二百五十七条第一項、第二百七十七条第二項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項、第三百二十一条の二第二項、第三百二十一条の十二第二項、第三百二十七条第一項、第三百三十五条第一項、第三百六十八条第二項、第三百六十九条第一項、第三百七十七条第一項、第四百五十五条第一項、第四百六十三条第一項、第四百六十九条第一項、第四百九十七条第二項、第五百四条第一項、第五百十三条第一項、第五百三十四条第二項、第五百三十五条第一項、第五百四十五条第一項、第五百六十五条第二項、第五百六十六条第一項、第五百七十六条第一項、第六百二十八条第二項、第六百二十九条第一項、第六百四十条第一項、第六百八十七条第二項、第六百九十条第一項、第六百九十九条第一項、第七百二十条第二項、第七百二十三条第一項及び第七百三十二条第一項の規定は、この法律の施行後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額又は延滞加算金額について適用する。ただし、当該延滞金額又は延滞加算金額でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。
31  この法律の施行前に納付又は納入の告知をした延滞金額又は延滞加算金額については、当該告知の日において前項の規定により徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。

   附 則 (昭和三〇年八月二日法律第一二一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年八月六日法律第一四〇号) 抄


1  この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める。

   附 則 (昭和三〇年八月六日法律第一四一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める。

   附 則 (昭和三〇年八月六日法律第一四二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める。

   附 則 (昭和三〇年八月八日法律第一四八号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和三十年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年八月一〇日法律第一五六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年八月一三日法律第一六三号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年三月一四日法律第六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年四月二四日法律第八一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する部分(附則第十一条を除く。)は、昭和三十一年六月一日までの期間内で政令で定める日から施行する。

(新法の適用区分)
第二条  この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税及び市町村民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年四月一日の属する事業年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの道府県民税及び市町村民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの行う事業に対する事業税に関する部分にあつては昭和三十一年三月三十一日までに終了する事業年度から後の分から、自動車税、個人の市町村民税の特別徴収及び固定資産税に関する部分にあつては昭和三十一年度分から適用する。

(過誤納に係る地方団体の徴収金の充当の規定の適用)
第三条  新法第十七条第二項及び第四十七条第一項の規定は、この法律(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下附則第五条において同じ。)の施行の日前の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金についても適用する。

(事業税に関する規定の適用)
第四条  新法第七十二条の十四第六項第三号の規定は、昭和三十一年三月三十一日の属する事業年度分の事業税から適用する。

(遊興飲食税の徴収猶予等に関する規定の適用)
第五条  新法第百二十二条の二及び第百二十二条の三の規定は、この法律の施行の日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき遊興飲食税から適用する。

(電気ガス税に関する規定の適用)
第十条  新法第四百八十九条第五項及び第六項の規定は、昭和三十一年四月一日以後において使用する電気又はガスに対して課する電気ガス税から適用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)
第十一条  新法第七百条の二第一項第二号の規定による元売業者の指定、新法第七百条の十一第一項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の指定、新法第七百条の十二第一項及び第二項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の登録及び証票の交付、新法第七百条の十五第一項及び第二項の規定による免税証の交付並びに新法第七百条の二十五の規定による自治庁職員の質問、検査又は採取は、軽油引取税に関する部分の施行の日前においても行うことができる。この場合においては、新法第七百条の十三第一項第一号及び第二項、第七百条の十八、第七百条の十九第一項及び第三項並びに第七百条の二十六の規定の適用があるものとする。

第十二条  この法律中軽油引取税に関する部分の施行の際、新法第七百条の十一第一項に規定する軽油引取税の特別徴収義務者でない販売業者が一キロリツトル以上の軽油を所持している場合においては、当該販売業者が、当該部分の施行の日に、特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新法の規定を適用する。

第十三条  前条の場合においては、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この法律中軽油引取税に関する部分の施行の日から起算して十五日以内に、前条の規定により特約業者から行つた引取とみなされる軽油の所持に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を当該販売業者の事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
2  道府県知事は、前項の場合における軽油引取税の税額が政令で定める額をこえるときは、政令で定めるところにより、当該販売業者の申請により、当該税額のうち当該政令で定める額をこえる部分について、三月以内の期間を限つて徴収猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該販売業者から担保を徴することができる。
3  新法第十六条の三第三項から第六項まで及び第十六条の四第二項から第五項までの規定は、前項の規定によつて徴収猶予を受けた納税者が担保を提供する場合及びその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付しない場合について準用する。この場合において、同法第十六条の三第三項中「前二項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第八十一号)附則第十三条第二項」と、同条第六項中「第一項及び第二項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第十三条第二項」と、同法第十六条の四第二項中「第十六条の二の規定によつて徴収猶予を受けた者がその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付せず、若しくは納入しない場合又は前項の規定によつて徴収する場合」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第十三条第二項の規定によつて徴収猶予を受けた者がその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付しない場合」と、同条第四項及び第五項中「第十六条の二」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第十三条第二項」と読み替えるものとする。
4  道府県知事は、第二項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金及び延滞加算金中当該徴収猶予をした期間内に対応する部分の金額を免除するものとする。

(改正前の地方税法の規定に基いて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱)
第十四条  改正前の地方税法の規定に基いて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお、従前の例による。

(政令への委任)
第十五条  前十三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(外航船舶による運送業に対する法人の事業税の特例の適用)
第二十条  前条の規定による改正後の地方税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第九十五号)附則第十一項の規定は、昭和二十九年四月一日の属する事業年度以降の事業年度分の事業税から適用する。

   附 則 (昭和三一年四月二七日法律第八五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める。

   附 則 (昭和三一年五月四日法律第九二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年五月四日法律第九三号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。
2  この法律は、施行の日から十年以内に廃止するものとする。

   附 則 (昭和三一年五月四日法律第九四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年五月一一日法律第九七号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年五月二一日法律第一〇七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三一年六月六日法律第一三四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号)


1  この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
2  この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。

   附 則 (昭和三一年六月三〇日法律第一六五号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年三月三一日法律第二六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

第二十三条  略
2  前項の規定による改正後の地方税法第二十三条及び第二百九十二条の規定は、個人の昭和三十三年度分以後の道府県民税及び市町村民税について適用し、個人の昭和三十二年度分以前の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3  第一項の規定による改正後の地方税法第七十二条の十四の規定は、法人の昭和三十二年四月一日を含む事業年度分以後の事業税について、同法第七十二条の十七の規定は、個人の昭和三十三年度分以後の事業税について適用し、法人の当該事業年度前の事業年度分の事業税、個人の昭和三十二年度分以前の事業税については、なお従前の例による。ただし、地方税法第七十二条の十六第二項の規定の適用を受ける事業税については、第一項の規定による改正後の地方税法第七十二条の十七の規定は、昭和三十二年一月一日以後の同項に規定する所得に対して課する事業税について適用し、同日前の同項に規定する所得に対して課する事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三二年三月三一日法律第四一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三二年四月一〇日法律第六〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法は、公布の日の翌日から施行する。ただし、娯楽施設利用税、遊興飲食税、電気ガス税、木材引取税及び入湯税に関する改正規定(第七十八条の次に一条を加える改正規定を除く。)は、昭和三十二年七月一日から施行する。

(新法の適用区分)
第二条  この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税及び法人の市町村民税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税額(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(新法第七十二条の六の規定により清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和三十二年度分の地方税から適用する。

(法人でない社団等に属する財産の上に設定されている質権又は抵当権の先取特権)
第三条  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるものに属する財産でこの法律(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下次条において同じ。)の施行前にその上に質権又は抵当権が設定されているものについて新法第十一条の四の規定の適用がある場合においては、新法第十五条第八項の規定にかかわらず、当該質権又は抵当権を有する者がその旨を公正証書をもつて証明したときは、当該財産の価額を限度として、当該質権又は抵当権が担保する債権に対しては、地方税は、先取しない。

(還付に関する規定の適用)
第四条  新法第七十三条の二十七第二項(同法第七十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第七百条の二十二第七項の規定は、この法律の施行の日以後において還付すべき額について適用する。

(道府県民税に関する規定の適用)
第五条  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第一条第二項において法人とみなされるものについては、新法の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の道府県民税について適用する。

第六条  新法第三十二条第二項及び新法第四十条第三項の規定は、昭和三十三年度分の個人の道府県民税から適用する。
2  昭和三十三年度分の個人の道府県民税に限り、新法第三十二条第二項中「百分の八」とあるのは、「百分の七・五」と読み替えるものとする。

(事業税に関する規定の適用)
第九条  法人が昭和三十二年四月一日以後に新法第七十二条の二十六第一項本文の規定により申告納付する場合(新法第七十二条の二十六第四項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)においては、同条第一項に規定する前事業年度の事業税として納付した税額若しくは納付すべきことが確定した税額又は同条第二項に規定する被合併法人の確定事業税額は、それぞれ当該事業年度又は被合併法人の確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度分の所得について新法第七十二条の二十二の規定の適用があつたものとして計算した金額による。

第十条  地方鉄道事業又は軌道事業を行う法人でその事業年度が六月をこえるもの(昭和三十二年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度分の事業税について、旧法第七十二条の第二項の規定の適用を受けていたものを除く。)が昭和三十二年四月一日以後最初に新法第七十二条の二十六第一項の規定によつて事業税を申告納付する場合においては、同法同条同項ただし書の規定によつて所得を計算し、当該所得に対する事業税額を申告納付しなければならない。

第十一条  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行うもの並びに漁業生産組合及び森林組合で新法第七十二条の二十二第四項の特別法人でないものについては、新法の規定は、これらの法人でない社団若しくは財団又は法人の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税について適用し、これらの法人の同日前に開始した事業年度分の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

第十二条  輸出水産業組合の昭和三十二年四月一日の属する事業年度分の事業税について附則第八条の規定の適用がある場合においては、当該法人の当該事業年度分の事業税については、新法第七十二条の二十五の規定を適用せず、新法第七十二条の二十八の規定を適用する。

第十三条  新法第七十二条の五の二の規定は、この法律の施行後に解散した新法第七十二条の五第一項各号に掲げる法人及び新法第十六条の六第二項に規定する外国法人の清算中に終了する事業年度分の事業税について適用し、この法律の施行前に解散したこれらの法人の清算中に終了する事業年度分の事業税については、なお従前の例による。

第十四条  新法第七十二条の四十五第二項の規定は、この法律の施行後に新法第七十二条の三十三の規定による修正申告書の提出により納付すべき事業税額に係る延滞金額について適用し、この法律の施行前に旧法第七十二条の三十三の規定による修正申告書の提出により納付すべき事業税額に係る延滞金額については、なお従前の例による。

第十五条  昭和三十二年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前において地方鉄道事業又は軌道事業を行つていた法人の事業税については、従前から法人税の課税標準である所得の計算の例によつて所得の計算が行われていたものとして新法の規定を適用する。

(市町村民税に関する規定の適用)
第十六条  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税第一条第二項において法人とみなされるものについては、新法の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の市町村民税について適用する。

第十七条  新法第二百九十二条第二号、第四号及び第七号並びに第三百十三条第一項及び第二項(第七百三十四条第三項中第三百十三条第一項及び第二項に係る部分を含む。)の規定は、昭和三十三年度分の個人の市町村民税から適用する。
2  昭和三十三年度分の個人の市町村民税に限り、新法第二百九十二条第七号中「五万円」とあるのは「四万七千五百円」と、新法第三百十三条第一項中「百分の二十」とあるのは「百分の十八・五」と、「百分の二十四」とあるのは「百分の二十二」と読み替えるものとする。

(固定資産税に関する規定の適用)
第二十一条  新法第三百四十九条の五の規定は、この法律の施行前において建設された工場又は発電所の用に供する償却資産で、当該工場又は発電所が建設された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和三十二年度までの年度の数が五をこえないものの昭和三十二年度分以後の固定資産税についても適用する。この場合において、当該償却資産について新法第三百四十九条の五の規定が適用されたとすれば、同条同項の第一適用年度が、昭和二十八年度であるものにあつては昭和三十二年度をもつて第五適用年度とし、昭和二十九年度であるものにあつては昭和三十二年度をもつて第四適用年度とし、昭和三十年度であるものにあつては昭和三十二年度をもつて第三適用年度とし、昭和三十一年度であるものにあつては昭和三十二年度をもつて第二適用年度とし、昭和三十二年度であるものにあつては同年度をもつて第一適用年度とする。
2  地方税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百十二号)附則第二十五項及び第二十六項の規定は、新法第三百四十九条の五の規定の適用を受ける水力発電所の用に供する償却資産(当該償却資産で前項の規定の適用を受けるものを含む。)については、適用しない。

(政令への委任)
第二十九条  前二十八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三二年四月二〇日法律第七二号) 抄


1  この法律は、昭和三十二年七月二十日から施行する。

   附 則 (昭和三二年四月二七日法律第八二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年四月二七日法律第八三号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年五月一六日法律第一〇三号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。

   附 則 (昭和三二年五月二〇日法律第一二六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年五月二八日法律第一四〇号) 抄


1  この法律は、昭和三十二年十一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三二年五月三一日法律第一四三号) 抄


1  この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三二年六月一日法律第一六〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和三十二年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和三二年六月三日法律第一六三号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三二年六月三日法律第一六四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三二年六月一〇日法律第一六八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十二年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三二年一一月二五日法律第一八七号)

 この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。


   附 則 (昭和三三年三月二七日法律第二〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。ただし、第十一条第二号の規定は同年十月一日から、附則第二条第一項から第七項までの規定は公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年三月三一日法律第三〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月一日法律第五一号) 抄


1  この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月五日法律第五四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する改正規定(第七百条の四十九の改正規定を除く。)は昭和三十三年五月一日から、電気ガス税及び木材引取税に関する改正規定は昭和三十三年七月一日から施行する。
(適用)
2  この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、昭和三十三年度分の地方税から適用する。
(経過措置)
4  新法第四百六十五条の規定は、昭和三十三年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三三年四月二二日法律第七三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月二四日法律第八〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月二六日法律第九四号) 抄

 この法律は、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)附則第七条の規定の施行の日から施行する。


   附 則 (昭和三三年四月二六日法律第九五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月二八日法律第九九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第一〇六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年五月一日法律第一二〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年五月一日法律第一二八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年五月二日法律第一三二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年五月二日法律第一三五号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年五月七日法律第一四三号) 抄


1  この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年七月一一日法律第一七〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三三年一一月一日法律第一七一号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。
2  小型船海運組合及び小型船海運組合連合会については、第二条による改正後の地方税法第七十二条の二十二の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度の事業税から適用する。

   附 則 (昭和三三年一二月二五日法律第一八二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三三年一二月二七日法律第一九三号) 抄

 この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。


   附 則 (昭和三四年三月二〇日法律第二三号) 抄


1  この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和三四年三月二四日法律第三九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三四年三月二六日法律第四六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三四年三月二八日法律第五三号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年三月三一日法律第七六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三四年四月一日から施行する。

(個人の事業税及び固定資産税に関する規定の適用)
第二条  この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条の二十一、第三百五十条及び第三百五十一条の規定は、昭和三十四年度分の地方税から適用する。

(法人の事業税に関する規定の適用)
第三条  新法第七十二条の二十二及び第七十二条の四十八の規定は、昭和三十四年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(新法第七十二条の六の規定により清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から適用する。

   附 則 (昭和三四年四月一日法律第九〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月四日法律第一〇四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月七日法律第一〇八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月一四日法律第一三三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月一六日法律第一四一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十四年十一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月一八日法律第一四四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(廃止)
第二条  この法律は、施行の日から五年以内に廃止するものとする。

   附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第七条、附則第八条第一項及び第二項並びに附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。

(旧法に基く処分又は手続の効力)
第二条  この法律(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行前にこの法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)及びこれに基く命令(条例及びこれに基く規則を含む。)の規定によつてした通知、告知、督促、滞納処分、徴収猶予、担保の徴取若しくは滞納処分の執行の停止又は申告、申請、納付若しくは納入の委託若しくは異議の申立その他の処分又は手続は、この附則に別段の定があるものを除き、この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)及びこれに基く命令(条例及びこれに基く規則を含む。)の相当規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。

(相続があつた場合の納税義務及び徴収の手続に関する経過措置)
第三条  新法第九条の規定は、この法律の施行後に相続があつた場合について適用し、この法律の施行前に相続があつた場合における被相続人の納税義務の承継については、なお従前の例による。
2  新法第九条の二第四項の規定は、この法律の施行後に同項に規定する処分がされた場合について適用する。

(第二次納税義務に関する経過措置)
第四条  新法第十一条第一項、第十一条の四から第十一条の八まで並びに第十二条の二第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後に滞納となつた地方団体の徴収金について適用し、この法律の施行前に滞納となつている地方団体の徴収金に係る第二次納税義務の額及びこれを課する手続については、なお従前の例による。

(木材引取税等に関する経過措置)
第五条  新法第十三条の三及び第十四条の四の規定は、木材引取税若しくは軽油引取税が課される素材若しくは軽油又はその引取等に対し新法第十三条の三第四項に規定する地方税が課される物件がこの法律の施行後に強制換価手続により換価される場合について適用する。

(地方税と他の債権との調整に関する経過措置)
第六条  新法第十四条の七、第十四条の九から第十四条の十一まで、第十四条の十三から第十四条の十五まで及び第十四条の二十の規定は、この法律の施行後に強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における地方団体の徴収金と他の債権との調整については、なお従前の例による。
2  新法第十四条の十六から第十四条の十九までの規定は、この法律の施行後に納税者若しくは特別徴収義務者が譲渡し、又は仮登記をした財産について適用する。
3  新法第十四条の十八の規定は、手形その他政令で定める財産については、当分の間、適用しない。

(施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例)
第七条  この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間に旧法第十六条の二第一項又は第二項の規定による徴収猶予の期限が到来する地方団体の徴収金について、その納税者又は特別徴収義務者がその猶予を受けた地方団体の徴収金をその猶予を受けた期間内に納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認められるときは、地方団体の長は、すでにその者につき徴収を猶予した期間と通じて二年以内に限り、その期限を延長することができる。
2  前項の規定による徴収の猶予は、旧法第十六条の二第一項又は第二項の規定による徴収の猶予とみなす。

(施行日前の公売等の猶予及び延滞金額等の免除の特例等)
第八条  この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間において、滞納者で次の各号の一に該当するもの(旧法においてその例によるものとされる国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第十二条ノ二の規定の適用を受ける者を除く。)が地方団体の徴収金の納付又は納入につき誠実な意思を有すると認められるときは、地方団体の長は、その者の納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金につき滞納処分による財産の公売又は売却を猶予することができるものとし、その者につき旧国税徴収法第八条後段に規定する事由があるときは、その猶予をした地方税に係る延滞金額及び延滞加算金額を免除することができる。
一  その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
二  その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る地方団体の徴収金及び最近において納付し、又は納入すべきこととなる地方団体の徴収金の徴収上有利であるとき。
2  前項の規定による猶予は、旧国税徴収法第十二条ノ二の規定による滞納処分の執行の猶予とみなす。
3  この法律の施行前に旧国税徴収法第十二条ノ二の規定によつてした滞納処分の執行の猶予は、新法第十五条の五の規定による差押財産の換価の猶予とみなす。

(還付金に関する経過措置)
第九条  新法第十七条の二第三項の規定は、この法律の施行後に同項に規定する充当をするに適することとなつた過誤納金に関する還付金について適用する。
2  この法律の施行前に過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る請求権につき新法第十七条の四第二項第二号又は第三号に規定する差押又は仮差押がされているときは、この法律の施行の日にその差押又は仮差押がされたものとして、これらの規定を適用する。

(書類の送達に関する経過措置)
第十条  新法第二十条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後に発送する書類について適用し、この法律の施行前に発送した書類については、なお従前の例による。
2  この法律の施行前に旧法第二十条の規定により公示送達を開始した書類の送達については、なお従前の例による。

(期限の特例に関する経過措置)
第十一条  昭和三十四年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間において、旧法又はこれに基く条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法第百四十二条に規定する休日に該当するときは、旧法又は当該条例の規定にかかわらず、その休日の翌日を当該期限とみなす。

(第三者の納付又は納入による代位に関する経過措置)
第十二条  新法第二十条の六第二項の規定は、この法律の施行後に第三者が納付し、又は納入した地方団体の徴収金について適用する。

(差押に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前に発せられた督促状の指定期限がこの法律の施行の日から起算して十日を経過した日(この法律の施行の日において新法第七百条の十六第三項(新法第七百条の十九第四項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する場合に該当するときは、同日)後であるときは、新法の規定にかかわらず、その督促状に係る地方団体の徴収金については、その指定期限を経過しなければ、差押をすることができない。

(第三者の取戻請求に関する経過措置)
第十四条  この法律の施行前に旧国税徴収法第十四条の規定によつてした申出は、滞納処分に不服がある者の異議の申立に関する新法の規定によつてした異議の申立とみなす。

(滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例に関する経過措置)
第十五条  滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例に関する新法の規定の適用については、これらの規定中「当該各号に掲げる期限」とあるのは、この法律の施行前にしたこれらの規定に掲げる処分に相当する処分のうちこの法律の施行の際現にされているものにあつては「当該各号に掲げる期限又は地方税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十九号)の施行の日から三十日を経過する日のうちいずれか遅い日」とし、その他のものにあつては「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十九号)による改正前の地方税法の規定により滞納処分に関する異議の申立をすることができる日」とする。

(法人税割等の徴収猶予に関する経過措置)
第十七条  新法第十五条の三の規定は、法人のこの法律の施行後に終了する事業年度分の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税から適用し、法人のこの法律の施行前に終了する事業年度分の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三四年五月九日法律第一六〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三四年一二月一七日法律第一九八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三四年一二月一八日法律第一九九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三五年三月三一日法律第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(地方税法の一部改正)
第十六条  地方税法の一部を次のように改正する。

   (「次のよう」略)
2  前項の規定による改正前の地方税法の規定による土地課税台帳及び家屋課税台帳は、同項の規定による改正後の同法の規定による土地課税台帳及び家屋課台帳とみなす。
3  第一項の規定による改正前の地方税法の規定により課し、又は課すべきであつた地方税については、なお、従前の例による。

   附 則 (昭和三五年三月三一日法律第三〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年四月一日法律第五一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三五年四月二二日法律第五六号)


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(適用)
2  この法律による改正後の地方税法第七十二条の十七、第二百九十二条第八号、第二百九十五条及び第三百十三条の規定は、昭和三十五年度分の地方税から適用し、改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三五年四月二六日法律第五七号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三五年四月二七日法律第六一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三五年五月二〇日法律第八九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三五年六月一一日法律第九五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(経過規定)
第二条  この法律の施行の際現に総理府及び自治庁の附属機関である機関並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際現に自治庁及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。

第三条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2  この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

   附 則 (昭和三五年八月一日法律第一三八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三五年一二月二七日法律第一七三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三六年四月二八日法律第七三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年四月三〇日法律第七四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の翌日から施行する。ただし、遊興飲食税に関する改正規定及び附則第二十六条の規定は昭和三十六年五月一日から、第七十二条の五第一項第四号の改正規定中非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合に関する部分、第七十二条の二十二第四項第六号の改正規定並びに附則第二十二条の規定は輸出入取引法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百九十七号)の施行の日から施行する。

(第二次納税義務に関する規定の適用)
第二条  この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の五の規定は、昭和三十七年度分以後の道府県民税及び市町村民税の所得割で滞納となつたものに係る地方団体の徴収金について適用し、昭和三十六年度分までの道府県民税及び市町村民税の所得割に係る地方団体の徴収金に関する第二次納税義務については、なお従前の例による。

(法定納期限等に関する規定の適用)
第三条  新法第十四条の九第二項第三号イの規定は、昭和三十七年度分以後の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和三十六年度分までの道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する規定の適用)
第四条  新法中個人の道府県民税に関する規定(新法第四十七条及び第四十八条の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第七条  この法律の施行の日において、この法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第四十八条第一項ただし書の規定により道府県の徴税吏員が滞納処分を続行している個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金については、同日において、新法第四十八条第二項の規定により市町村の徴税吏員から徴収の引継ぎを受けたものとみなす。

第八条  新法第二十四条第二項及び第三項並びに第二十五条の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第十一条  新法第五十三条第一項及び第五項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第五十三条第一項の申告期限の到来する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日前に同法同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第十二条  新法第五十六条第二項及び第六十四条の規定は、この法律の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)
第十三条  新法第七十二条の五十の規定は、昭和三十六年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2  前項に定めるもののほか、新法中個人の事業税に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

第十四条  新法第七十二条の十七第四項の規定中同法同条第六項の損失の金額の繰越控除に関する部分は、昭和三十六年一月一日以後に発生した同法同条第五項の災害又は盗難による損失の金額から適用する。

第十五条  昭和三十六年度分以前の個人の事業税の事業の所得の計算上旧法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定の適用を受けていた個人で、なおこれらの規定によりその所得から控除することができる額があるものの、昭和三十七年度分以後の個人の事業税の事業の所得の計算について新法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定を適用する場合においては、その損失の生じた年に新法第七十二条の五十五の規定による申告をし、かつ、その後の年分から昭和三十六年分以前の年分までの申告につき連続して当該申告をしていたものとみなす。

第十六条  新法第七十二条の五第一項第四号(非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合に関する部分を除く。)、第七十二条の二十二第四項第五号及び第八号、第七十二条の二十六第三項及び第五項並びに第七十二条の四十八第二項及び第五項の規定は、昭和三十六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条及び次条において同じ。)から適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

第十七条  旧法第七十二条の四第一項第五号、第七十二条の五第一項第四号中船主相互保険組合に関する部分並びに第七十二条の十八第二項及び第七十二条の四十一第一項の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお効力を有するものとする。

第十八条  新法第七十二条の四十四第三項の規定は、この法律の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

第十九条  新法第七十二条の四十六の規定は、この法律の施行の日以後において同法同条第四項の通知をする過少申告加算金額又は不申告加算金額から適用し、同日前までに当該通知をしたものについては、なお従前の例による。

第二十条  新法第七十二条の四十七第三項の規定は、この法律の施行の日以後において同法同条第四項の通知をする重加算金額から適用し、同日前までに当該通知をしたものについては、なお従前の例による。

第二十一条  旧法第七十二条の十八第二項の規定の適用を受けた法人については、当該法人のこの法律の施行の日の属する事業年度の開始の日から三年以内に開始する各事業年度における配当、賞与その他の剰余金の処分により支出した金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額をこえる場合には、そのこえる金額のうち同法同条同項の規定により課税標準である所得とされなかつた金額からなる部分の金額として政令で定める金額は、当該剰余金の処分に係る事業年度の所得の計算上益金に算入する。

第二十二条  輸出入取引法の一部を改正する法律の施行の際現に存する非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合(以下本条において「非出資輸出組合等」という。)に対する新法第七十二条の五第一項第四号の規定は、輸出入取引法の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、当該法律の施行の日が当該非出資輸出組合等の事業年度の中途であるときは、当該非出資輸出組合等の事業年度は、当該法律の施行の日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該法律の施行の日から開始するものとする。

(不動産取得税に関する規定の適用)
第二十三条  新法第七十三条の二第七項(同法第七十三条の二十七第二項、第七十三条の二十七の二第五項及び第七十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後において還付し、又は充当すべき額に係る還付加算金の計算について適用する。

第二十四条  新法第七十三条の二十四第一項の規定は、この法律の施行の日以後において土地を取得した場合について適用し、同日前において土地を取得した場合については、なお従前の例による。

第二十五条  新法第七十三条の二十七の二の規定は、この法律の施行の日以後においてなされる新法第七十三条の二十七の二の譲渡担保権者による同法同条の譲渡担保財産の取得について適用する。

(自動車税に関する規定の適用)
第二十七条  新法中自動車税に関する規定は、昭和三十六年度分の自動車税から適用し、昭和三十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する規定の適用)
第二十八条  新法第二百九十二条第一項第八号及び第九号、第二百九十五条第一項第三号、第二項及び第三項、第三百十一条、第三百二十一条の二第一項、第三百二十一条の四第六項及び第七項、第三百二十一条の五第一項並びに第三百二十一条の六第一項の規定は昭和三十六年度分の個人の市町村民税から、個人の市町村民税に係るその他の新法の規定は昭和三十七年度分の個人の市町村民税から適用する。

第三十三条  新法第二百九十四条第二項及び第三項並びに第二百九十六条の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第三十六条  新法第三百二十一条の八第一項及び第五項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第三百二十一条の八第一項の申告期限の到来する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日前に同法同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第三十七条  新法第三百二十一条の十二第二項及び第三百二十七条第一項の規定は、この法律の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第三十八条  新法中固定資産税に関する規定は、この附則に特別の定めがある場合を除くほか、昭和三十六年度分の固定資産税から適用し、昭和三十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第三十九条  新法第三百四十九条の三第三項の規定は、昭和三十五年一月二日以後において新設された同法同条同項の償却資産について、昭和三十六年度分の固定資産税から適用する。

第四十条  新法第三百四十九条の三第三項の規定は、昭和三十三年一月二日以後昭和三十五年一月一日以前において新設された同法同条同項の償却資産に対しても適用するものとする。この場合において、当該償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該償却資産が新設された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和三十五年度までの年度の数を五から控除し、昭和三十六年度分から当該控除して得た数に相当する年度分については当該償却資産の価格の三分の一の額、その後五年度分については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。

第四十一条  新法第三百四十九条の五の規定は、昭和三十五年一月二日以後において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下本条において「一の工場」と総称する。)(同年同月同日以後において一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供する償却資産について、昭和三十六年度分の固定資産税から適用し、同年一月一日以前において建設された一の工場又は発電所の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)
第四十二条  新法中軽自動車税に関する規定は、昭和三十六年度分の軽自動車税から適用し、昭和三十五年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)
第四十三条  新法第四百八十九条第一項及び第四百九十条の二の規定は、昭和三十六年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十六年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する規定の適用)
第四十四条  新法第七百条の二十一の二の規定は、この法律の施行の日以後における軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税から適用する。

(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)
第四十五条  この法律の施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下次条及び附則第四十七条において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この法律の施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出を新法第七百条の三に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第七百条の五第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。

第四十六条  この法律の施行前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この法律の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前条の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第七百条の五第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。

第四十七条  この法律の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下附則第四十九条までにおいて「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次条の免税証に記載された軽油の数量とあわせて同一道府県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、新法の規定(第七百条の五第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。

第四十八条  この法律の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この法律の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前条の軽油の数量とあわせて同一道府県内において一キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新法の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。

第四十九条  前三条の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、この法律の施行の日(附則第四十六条の場合にあつては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して十五日以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、当該特約業者、元売業者又は小売業者の当該軽油を直接管理する事務所又は事業所(前条の場合にあつては当該免税証を所持している事務所又は事業所とする。)所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
2  道府県知事は、前項の場合における軽油引取税額が三万円をこえるときは、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。
3  新法第十五条の二、第十六条並びに第十六条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
4  道府県知事は、第二項の規定によつて徴収の猶予をした場合においては、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額及び延滞加算金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
5  第二項の規定によつて徴した担保に係る抵当権の取得に関する登記又は登録については、登録税を課さない。

(国民健康保険税に関する規定の適用)
第五十条  新法第七百三条の三第五項及び第七百六条の二第一項の規定は、昭和三十七年度分の国民健康保険税から適用する。

(罰則に関する規定の適用)
第五十四条  新法の罰則に関する規定は、この法律の施行後にした違反行為について適用し、この法律の施行前にした違反行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五十五条  前五十四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三六年五月六日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月一日法律第一〇九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月一日法律第一一〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
12  旧法第五条又は第十一条の規定に基づく補助金の交付を受けて家屋を新築し、又は増築した場合及び附則第八項の規定による改正前の住宅金融公庫法第十七条第八項の規定により資金の貸付けを受けて防火建築帯の区域内に家屋を新築した場合における不動産取得税の課税標準の算定については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三六年六月六日法律第一一六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、同日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月八日法律第一二〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月一〇日法律第一二三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月一三日法律第一二八号) 抄


1  この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月一三日法律第一二九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一〇月三〇日法律第一六二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一〇月三一日法律第一六七号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一八〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一八三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一一月八日法律第一九七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一一月一〇日法律第二〇二号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一一月一〇日法律第二〇四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一一月一三日法律第二一八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一一月一六日法律第二三〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
9  前項の規定による改正後の地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、この法律の施行の際現に存する非出資組合等については、この法律の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の事業税から適用し、この法律の施行の日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、この法律の施行の日が当該非出資組合等の事業年度の中途であるときは、当該非出資組合等の事業年度は、この法律の施行の日の前日に終了し、これに続く事業年度は、この法律の施行の日から開始するものとする。
(附則第二項に規定する組合等に係る所得税法等の適用に関する特例)
10  この法律の施行後附則第二項の規定により法第八条第一項第六号若しくは第七号に掲げる事業若しくは改正前の法第八条第二項に規定する事業又は改正前の法第五十四条第一項第四号に掲げる事業若しくは改正前の法第五十四条第二項に規定する事業を行なう非出資組合等に対するこの法律による改正後の所得税法、法人税法又は地方税法の適用については、当該非出資組合等は、出資組合である環境衛生同業組合若しくは出資組合である環境衛生同業組合連合会に移行するまでの間又は当該事業を廃止するまでの間、出資組合である環境衛生同業組合又は出資組合である環境衛生同業組合連合会とみなす。この場合において、当該非出資組合等が出資組合に移行した場合には、改正後の法第四十九条の八第六項の規定は、適用せず、また当該事業を廃止した場合には、改正後の法第四十九条の九第一項の規定により非出資組合に移行したものとみなして、同条第三項の規定を適用する。

   附 則 (昭和三六年一一月二九日法律第二三八号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月二二日法律第一六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月二九日法律第四三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第四四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う措置)
第二十条  前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)中個人の道府県民税に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第五一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(道府県民税に関する規定の適用)
第二条  この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)中個人の道府県民税に関する規定(新法第二十四条の三第一項、第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条第一項第一号及び第四号の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第三条  新法第二十四条の三第一項、第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条第一項第一号及び第四号の規定は、昭和三十八年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第六条  新法第二十三条第一項第四号、第五十三条第十項及び附則第八項(法人の道府県民税に関する部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第七条  新法第五十六条第二項の規定は、施行日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

第八条  新法第五十七条第二項の規定は、施行日以後に新法第五十三条第一項前段の申告期限の到来する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日前に当該申告期限の到来した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)
第九条  新法中個人の事業税に関する規定(新法第七十二条の十五並びに第七十二条の十七第四項及び第五項の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

第十条  新法第七十二条の十七第四項及び第五項の規定は、昭和三十七年一月一日以後に発生した同条第五項の災害による損失の金額から適用し、同日前に生じた被災たな卸資産の損失の金額及びこの法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の十七第六項の損失の金額については、なお従前の例による。

第十三条  新法第七十二条の二十二第一項第二号及び第二項並びに第七十二条の四十八第一項、第四項第二号及び第三号並びに第六項の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

第十四条  法人が施行日以後に新法第七十二条の二十六第一項本文の規定により申告納付する場合(同条第四項の規定により申告書の提出があつたものとみなされた場合を含む。)においては、同条第一項に規定する前事業年度の事業税として納付した税額若しくは納付すべきことが確定した税額又は同条第二項に規定する被合併法人の確定事業税額は、同条第一項本文又は第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該事業年度の税額又は当該被合併法人の確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度分の所得について新法第七十二条の二十二の規定の適用があつたものとして計算した金額による。

(不動産取得税に関する規定の適用)
第十五条  新法第七十三条の二十七の二の規定は、施行日以後において不動産を取得した場合について適用する。

第十六条  新法第七十三条の二十七の三の規定は、施行日以後においてなされる譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得について適用し、同日前においてなされた譲渡担保財産の取得については、なお従前の例による。

第十七条  新法第七十三条の二十七の四の規定は、施行日以後においてなされる防災建築街区造成組合による防災建築物の敷地の取得について適用し、同日前においてなされた防災建築物の敷地の取得については、なお従前の例による。

第十八条  新法第七十三条の二十七の五の規定は、施行日以後において事業協同組合等が不動産を取得した場合について適用する。

第十九条  昭和三十九年一月一日前において不動産を取得した場合における新法第七十三条の十四第六項及び第七項、第七十三条の二十一第二項、第七十三条の二十七の二第一項並びに附則第十一項の規定の適用については、これらの規定中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十一号)による改正前の地方税法第三百八十八条第三項の規定によつて示された評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続に準じて」とする。

(道府県たばこ消費税に関する規定の適用)
第二十条  新法第七十四条及び第七十四条の二の規定は、施行日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する規定の適用)
第二十二条  新法中個人の市町村民税に関する規定(新法第二百九十四条の三第一項、第三百十三条第八項及び第九項、第三百十四条の二第一項第一号及び第四号並びに第三百十四条の三第一項の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第二十三条  新法第二百九十四条の三第一項、第三百十三条第八項及び第九項、第三百十四条の二第一項第一号及び第四号並びに第三百十四条の三第一項の規定は、昭和三十八年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第二十七条  新法第二百九十二条第一項第四号、第三百二十一条の八第十項及び附則第八項(法人の市町村民税に関する部分に限る。)の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第二十八条  新法第三百二十一条の十二第二項の規定は、施行日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

第二十九条  新法第三百二十一条の十三第二項の規定は、施行日以後に新法第三百二十一条の八第一項前段の申告期限の到来する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日前に当該申告期限の到来した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第三十条  新法中固定資産税に関する規定は、この附則に特別の定めがある場合を除くほか、昭和三十七年度分の固定資産税から適用し、昭和三十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第三十一条  新法第三百四十八条第二項第二号の四の規定は、昭和三十五年一月二日以後において建設されたトンネルについて、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。

第三十三条  新法第三百四十九条の三第九項の規定は、昭和三十七年度以後の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機について、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。

第三十四条  新法第三百四十九条の三第九項の規定は、昭和三十六年度以前の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機についても、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。この場合において、当該航空機に対して課する固定資産税の課税標準は、当該航空機に対して当該固定資産税が課されることとなつた年度から昭和三十六年度までの年度の数を六から控除して得た数(以下本項において「残存年度数」という。)が三をこえるときは、昭和三十七年度分からその三をこえる数に相当する年度分については当該航空機の価格の三分の一の額、その後の三年度分については当該航空機の価格の三分の二の額とし、残存年度数が三以下であるときは、昭和三十七年度分からその数に相当する年度分については、当該航空機の価格の三分の二の額とする。

第三十五条  新法第三百四十九条の三第十五項及び第十六項の規定は、昭和三十六年一月二日以後において新設されたこれらの規定に規定する機械設備等について、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。

第三十六条  新法第三百八十八条、第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条第一項、第四百一条、第四百三条第一項、第四百十九条第一項並びに第四百二十二条の二の規定は、昭和三十九年度分の固定資産税から適用し、昭和三十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
第三十七条  新法第四百六十四条及び第四百六十五条の規定は、施行日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)
第三十九条  新法第四百八十九条第一項、第二項及び第十一項の規定は、昭和三十七年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十七年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
2  新法第四百八十九条第四項の規定は、昭和三十七年十月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十七年九月三十日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

第四十条  新法第四百九十条の規定は、昭和三十七年五月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十七年四月三十日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

(鉱産税に関する規定の適用)
第四十一条  新法第五百二十条から第五百二十二条までの規定は、施行日以後において掘採する鉱物に係る鉱産税から適用し、同日前に掘採した鉱物に係る鉱産税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する規定の適用)
第四十二条  新法第七百三条の三第二項の規定は、昭和三十七年度分の国民健康保険税から適用し、昭和三十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四十六条  前四十五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(入場譲与税法の廃止)
第四十七条  入場譲与税法(昭和二十九年法律第百二号)は、廃止する。

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第六四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条  国税通則法附則第十一条第一項又は第二項の規定により従前の所得税法の例によるものとされる再調査の請求又は審査の請求については、改正後の地方税法第七十二条の五十五第二項中「不服申立てに対する決定書若しくは裁決書の送付」とあるのは「国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和三十七年法律第六十七号)第一条の規定による改正前の所得税法第四十八条第五項第三号若しくは同法第四十九条第六項第三号の決定の通知」と、「当該通知を受け、又は当該送付を受け」とあるのは「当該通知を受け」として同項の規定を適用する。

   附 則 (昭和三七年四月四日法律第六九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月四日法律第七一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月一六日法律第八〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第八三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第八四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月三〇日法律第九三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月三〇日法律第九五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一〇日法律第一二〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一一日法律第一二七号) 抄


1  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一二日法律第一二九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三三号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄


1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4  この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間により短い場合に限る。
6  この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7  この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8  前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

   附 則 (昭和三七年五月一七日法律第一四一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三七年六月二日法律第一四六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月八日法律第一五二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄


1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5  第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9  前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10  この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

   附 則 (昭和三八年三月三〇日法律第五五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三八年三月三一日法律第七一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年四月一日法律第七八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年四月一日法律第七九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年四月一日法律第八〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第三十七条の二、第五十三条、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の二十七、第七十三条の二十七の三、第七十三条の二十七の五、第七十三条の二十八、第九十七条、第九十八条、第百二十七条、第百二十八条、第百四十九条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十四条の七、第三百二十一条の八、第三百四十一条第十二号及び第十三号、第三百四十三条、第三百四十八条、第三百四十九条の三、第三百五十二条、第三百八十一条、第三百八十三条、第三百八十六条、第四百六十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百三十六条、第五百三十七条、第五百六十七条、第五百六十八条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百三条の三、第七百二十一条並びに第七百二十二条の改正規定、第七十三条の二の改正規定(第七十三条の二第四項後段に関する部分を除く。)、第七百二条の改正規定(「第三項」の下に「及び第八項」を加える部分に限る。)、第七百三条の三の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第十四項に関する部分を除く。)並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及び附則第三十条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第二百三十六条及び第二百三十七条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第十五条、附則第二十一条、附則第二十九条及び附則第三十二条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から、第三百四十一条第四号、第四百四十二条、第四百四十二条の二及び第四百四十四条の改正規定並びに附則第三十三条及び附則第三十四条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。

(第二次納税義務に関する規定の適用)
第二条  この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の七の規定は、この法律の施行の日(前条本文に規定する施行の日をいう。以下同じ。)以後に滞納となつた地方団体の徴収金について適用し、同日前に滞納となつている地方団体の徴収金に係る第二次納税義務については、なお従前の例による。

(立木の先取特権に関する規定の適用)
第三条  新法第十四条の十三第一項第三号の規定は、この法律の施行の日以後に強制換価手続により配当手続が開始される場合について適用する。

(保全差押えに関する規定の適用)
第四条  新法第十六条の四第十二項の規定は、この法律の施行の日以後に課することができることとなる地方団体の徴収金について適用する。

(還付加算金に関する規定の適用)
第五条  新法第十七条の四の規定は、この法律の施行の日以後に還付のため支出を決定し、又は充当をする過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該還付加算金の額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
2  新法第七十三条の二十七第二項(第七十三条の二十七の二第三項及び第七十三条の二十七の五第三項において準用する場合を含む。)、第七十三条の二十七の三第五項(第七十三条の二十七の四第二項において準用する場合を含む。)及び第七十三条の二十八第二項において準用する新法第七十三条の二第九項の規定により加算すべき金額についても、また前項と同様とする。

(更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する規定の適用)
第六条  新法第十七条の五、第十七条の六、第十八条第一項及び附則第十四項の規定は、昭和三十九年四月一日以後に新法第十七条の五第一項の法定納期限が到来する地方団体の徴収金について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方団体の徴収金については、なお従前の例による。

(端数計算に関する規定の適用)
第七条  新法第二十条の四の二の規定は、この法律の施行の日以後に確定する地方税、過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金、同日以後に徴収する延滞金若しくは滞納処分費又は同日以後に還付のため支出を決定し、若しくは充当をする過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。
2  昭和三十九年三月三十一日までに確定する地方税についての新法第二十条の四の二第三項の規定の適用については、同項中「百円」とあるのは、「十円」とする。

(延滞金額に関する規定の適用)
第八条  新法第五十六条第二項、第六十四条第一項、第七十二条の四十四第二項、第七十二条の四十五第一項、第七十二条の五十三第一項、第七十三条の三十二第一項、第七十四条の五第一項、第九十五条第二項、第九十六条第一項、第百二十五条第二項、第百二十六条第一項、第百六十三条第一項、第百九十六条第一項、第二百四十九条第一項、第二百七十七条第二項、第二百八十条第一項、第三百二十一条の二第二項、第三百二十一条の十二第二項、第三百二十七条第一項、第三百六十八条第二項、第三百六十九条第一項(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百五十五条第一項、第四百六十九条第一項、第四百九十七条第二項、第五百四条第一項、第五百三十四条第二項、第五百三十五条第一項、第五百六十五条第二項、第五百六十六条第一項、第六百八十七条第二項、第六百九十条第一項、第七百条の三十一第二項、第七百条の三十二第一項、第七百一条の十第二項、第七百一条の十一第一項、第七百二十条第二項及び第七百二十三条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
2  延滞金の徴収の基因となる地方税につき、この法律の施行の日前に督促状が発せられている場合において、当該地方税に係る第一号の額が第二号の額をこえるときは、当該こえる額を、当該地方税につき前項の規定を適用した場合において納付し、納入し、又は徴収すべき額から控除する。
一  この法律の施行の日以後の期間(その督促状を発した日から起算して十日を経過した日の翌日がこの法律の施行の日の翌日以後であるときは、当該十日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる税額百円につき一日二銭とする。)と当該税額に係る次条第一項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合算額
二  その督促状を発した日から起算して十日を経過した日における滞納税額に百分の五の割合を乗じて計算した額
3  この法律の施行の日前に納付又は納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において第一項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。

(延滞加算金額に関する経過措置)
第九条  この法律による改正前の地方税法第七十一条、第七十二条の七十二、第七十三条の四十、第百六条、第百三十八条、第百七十一条、第二百四条、第二百五十七条、第二百八十九条、第三百三十五条、第三百七十七条(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百六十三条、第五百十三条、第五百四十五条、第五百七十六条、第六百九十九条、第七百条の四十二、第七百一条の二十二及び第七百三十二条の規定により徴収すべきであつた延滞加算金額については、なお従前の例による。ただし、当該延滞加算金額の計算の期間は、この法律の施行の日の前日までとする。
2  前項の規定により徴収すべき延滞加算金額は、新法の規定の適用上、延滞金額とみなす。

(過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額に関する規定の適用)
第十条  新法第七十二条の四十六第一項及び第二項、第七十二条の四十七第一項及び第二項、第九十七条第一項及び第二項、第九十八条第一項及び第二項、第百二十七条第一項及び第二項、第百二十八条第一項及び第二項、第二百七十八条第一項及び第二項、第二百七十九条第一項及び第二項、第四百九十八条第一項及び第二項、第四百九十九条第一項及び第二項、第五百三十六条第一項及び第二項、第五百三十七条第一項及び第二項、第五百六十七条第一項及び第二項、第五百六十八条第一項及び第二項、第六百八十八条第一項及び第二項、第六百八十九条第一項及び第二項、第七百条の三十三第一項及び第二項、第七百条の三十四第一項及び第二項、第七百一条の十二第一項及び第二項、第七百一条の十三第一項及び第二項、第七百二十一条第一項及び第二項並びに第七百二十二条第一項及び第二項の規定は、この法律の公布の日以後に新法第十一条の四第一項の法定納期限が到来する地方税について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方税に係る過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額については、なお従前の例による。
2  この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までに前項の法定納期限が到来する地方税に係る過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額でこの法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までに確定するものについては、その全額が百円未満であるときは、これを徴収しない。

(道府県民税に関する規定の適用)
第十一条  新法第三十七条の二第六項の規定は、昭和三十九年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第十二条  新法第五十三条第五項及び第十項の規定は、昭和三十八年四月一日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)
第十三条  新法附則第十五項の規定は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の二第一項各号に掲げる法人が昭和三十八年四月一日以後に同項に規定する承認、認定、勧告又は認可を受けて合併する場合について適用する。

(自動車税に関する規定の適用)
第十四条  新法第百四十九条の規定は、昭和三十八年度分の自動車税から適用する。
2  新法第百四十九条の規定の適用については、昭和三十八年度分の自動車税に限り、同条中「五月」とあるのは、「四月又は五月」とする。

(市町村民税に関する規定の適用)
第十六条  新法第三百十四条の七第九項の規定は、昭和三十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十七条  新法第三百二十一条の八第五項及び第十項の規定は、昭和三十八年四月一日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第十八条  新法第三百四十三条第八項、第三百四十八条第二項第十一号の三及び第三百四十九条の三第九項の規定は、昭和三十八年度分の固定資産税から適用し、昭和三十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
第十九条  新法第四百六十五条の規定は、昭和三十八年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)
第二十条  新法第四百九十条の規定は、昭和三十八年四月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年三月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

(入猟税に関する規定の適用)
第二十一条  昭和三十八年十月一日前における新法第七百条の五十四第四項の規定の適用については、同項中「納税通知書」とあるのは、「徴税令書」とする。

(国民健康保険税に関する規定の適用)
第二十二条  新法第七百三条の三第二項及び第七百三条の四の規定は、昭和三十八年度分の国民健康保険税から適用し、昭和三十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十五条  前二十四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三八年四月一五日法律第八八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年六月七日法律第九七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三八年六月八日法律第九九号) 抄


(施行期日及び適用区分)
第一条  この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調整及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年六月八日法律第一〇〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年六月二一日法律第一〇八号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月八日法律第一二四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月一一日法律第一三三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

   附 則 (昭和三八年七月一五日法律第一四七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月一六日法律第一五二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月一九日法律第一五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四章の次に一章を加える改正規定、第七十五条の改正規定、第八十条の次に一条を加える改正規定、第八十二条に一号を加える改正規定、第八十四条の次に二条を加える改正規定並びに附則第二条から第七条まで、附則第十二条から第十四条まで及び附則第十六条から第十九条までの規定は公布の日から、第二十八条の改正規定、第三十二条の改正規定、第三十四条の改正規定、第三十八条第二項第三号の改正規定、第八十一条第三号の改正規定中「第二十八条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える部分、第八十二条第一号の改定規定中「第二十八条第二項」を「第二十八条第三項」に改める部分を及び第八十三条第一号の改正規定中「第二十八条第三項」を「第二十八条第四項」に改める部分並びに附則第十条の規定は公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三八年八月三日法律第一六八号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
18  この法律の施行前に行なわれた旧未帰還者援護法又は旧戦傷病者援護法の規定による療養の給付又は更生医療の給与に関しては、前項の規定による改正前の地方税法第七十二条の十四第一項ただし書及び第七十二条の十七第一項ただし書の規定は、なお、その効力を有する。

   附 則 (昭和三九年二月二八日法律第二号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三九年二月二九日法律第三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月二七日法律第一一号) 抄


1  この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月二七日法律第一五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月三〇日法律第一七号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月三一日法律第二九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中料理飲食等消費税に関する改正規定は同年七月一日から、第二条並びに附則第三条、第十条、第二十二条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定は昭和四十年四月一日から施行する。

(道府県民税に関する規定の適用)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十四条の五第一項第三号の規定は、昭和三十九年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第三条  第二条の規定による改正後の地方税法(以下「四十年法」という。)第三十二条第七項の規定は、昭和四十年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)
第六条  新法第七十二条の十八第一項及び第三項の規定は、昭和三十九年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

第七条  新法第七十二条の二十二第一項第二号及び第三項並びに第七十二条の四十八第一項の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2  法人のこの法律の施行の日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該事業年度分の事業税に係る旧法第七十二条の二十六条第一項ただし書又は第七十二条の二十七第一項の期限が同日前であるときは、当該期限において申告納付した、又は申告納付すべきであつた事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)
第八条  新法第七十三条の十四第一項、第七十三条の十五の二第一項又は第七十三条の二十四第一項の規定は、昭和三十九年一月一日以後において不動産を取得した場合について適用する。

(市町村民税に関する規定の適用)
第九条  新法中個人の市町村民税に関する規定は、昭和三十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十条  四十年法中個人の市町村民税に関する規定は、昭和四十年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第十一条  新法第三百四十八条第二項の規定は、昭和三十九年度分の固定資産税から適用し、昭和三十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第十二条  新法第三百四十九条の三第十五項の規定は昭和三十八年一月二日以後において新設された同項に規定する機械設備等について、同条第十六項の規定は同日以後において取得された同項に規定する車両について、それぞれ昭和三十九年度分の固定資産税から適用する。

(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
第十五条  新法第四百六十五条の規定は、昭和三十九年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)
第十六条  新法第四百九十条の規定は、昭和三十九年四月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年三月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)
第十七条  この法律の施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この法律の施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出を新法第七百条の三に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第七百条の五第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。

第十八条  この法律の施行前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この法律の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前条の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第七百条の五第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。

第十九条  この法律の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次条の免税証に記載された軽油の数量とあわせて同一道府県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、新法の規定(第七百条の五第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。

第二十条  この法律の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この法律の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前条の軽油の数量とあわせて同一道府県内において一キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新法の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。

第二十一条  前三条の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、この法律の施行の日(附則第十八条の場合にあつては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、当該特約業者、元売業者又は小売業者の当該軽油を直接管理する事務所又は事業所(前条の場合にあつては、当該免税証を所持している事務所又は事業所とする。)所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
2  道府県知事は、前項の場合における軽油引取税額が三万円をこえるときは、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。
3  新法第十五条の二、第十六条並びに第十六条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
4  道府県知事は、第二項の規定によつて徴収の猶予をした場合においては、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
5  第二項の規定によつて徴した担保に係る抵当権の取得に関する登記又は登録については、登録税を課さない。

(国民健康保険税に関する規定の適用)
第二十二条  四十年法第七百三条の三第五項から第八項まで及び第七百六条の二第一項の規定は、昭和四十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和三十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱い)
第二十三条  この法律による改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十四条  前二十三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(改正後の地方税法の一部を改正する法律の規定の適用)
第三十条  第四条の規定による改正後の地方税法の一部を改正する法律附則第五十二条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三九年三月三一日法律第四三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年四月二七日法律第七二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三九年六月一日法律第八九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年六月二日法律第九四号) 抄


1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三九年六月一八日法律第一〇七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年六月二九日法律第一一八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年六月三〇日法律第一二〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月二日法律第一四〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月四日法律第一五〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月六日法律第一五二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月七日法律第一五六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月八日法律第一五八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月一一日法律第一六九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち、地方自治法第二百四条第二項の改正規定は、公布の日から施行し昭和三十九年四月一日から適用し、同法第二百六十条の改正規定は、公布の日から施行し、同法第二百八十一条第二項第十五号の改正規定中この法律公布の際現に都が処理している事務に係る部分の規定は、別に法律で定める日から施行する。
(地方税法の規定の適用)
4  改正後の地方税法の規定は、特別区たばこ消費税、電気ガス税及び鉱産税に関する部分は昭和四十年四月一日以後に係る分から、その他の部分は昭和四十年度分の地方税から適用し、昭和四十年四月一日前に係る分又は昭和三十九年度分までの地方税については、なお従前の例による。
(経過規定)
5  前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三九年七月一一日法律第一七〇号) 抄


1  この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定は昭和四十年六月一日から、第百四十九条の改正規定は昭和四十一年四月一日から施行する。

(道府県民税に関する規定の適用)
第二条  別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の道府県民税に係るこの法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十三条第一項及び第三項(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十九条又は第二十条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の道府県民税については、なお従前の例による。
3  法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の道府県民税に係る新法第五十三条第一項(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の道府県民税に対する新法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「百分の五・五」とあるのは「百分の五・四」と、「百分の六・六」とあるのは「百分の六・五」とする。
4  新法第二十四条の五第一項、第三十四条第一項及び第三十七条の三第三項の規定は、昭和四十年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2  新法第七十二条の十三第五項の規定は、施行日以後に同条に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
3  施行日の前日までに申告期限の到来した旧法第七十二条の二十六第一項及び第六項並びに第七十二条の二十七の規定による申告書に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
4  新法第七十二条の十八第一項及び第三項の規定は、昭和四十年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
5  新法第七十二条の五十五第一項の規定は、昭和四十年三月一日以後に事業を廃止した個人に係る個人の事業税から適用し、同日前に事業を廃止した個人に係る個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条  新法第七十三条の二十八の二第一項の規定は、新法第七十三条の二第二項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。
2  新法第七十三条の二十八の二第二項の規定は、新法第七十三条の二第二項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅及び当該住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。

(市町村民税に関する規定の適用)
第五条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日の属する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市町村民税に係る旧法第三百二十一条の八第一項及び第三項(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十九条又は第二十条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3  法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市町村民税に係る新法第三百二十一条の八第一項(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の市町村民税に対する新法第三百十四条の六第一項の規定の適用については、同項中「百分の八・四」とあるのは「百分の八・一」と、「百分の十・一」とあるのは「百分の九・七」とする。
4  新法第二百九十五条第一項、第三百十四条の二第一項及び第三百十四条の八第三項の規定は、昭和四十年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第六条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十年度分の固定資産税から適用し、昭和三十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十三条第七項の規定は、昭和四十一年度分の固定資産税から適用し、昭和四十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3  新法第三百四十八条第二項第六号の六の規定は、昭和三十九年四月一日以後において新設された同号に規定する機械その他の設備について、昭和四十年度分の固定資産税から適用する。
4  新法第三百四十九条の三第二項の規定中営業路線の軌道の中心間隔を拡張するために敷設した同項に規定する構築物に関する部分は、昭和三十九年一月二日以後において敷設された当該構築物について、昭和四十年度分の固定資産税から適用する。
5  新法第三百四十九条の三第四項の規定は、昭和三十九年一月二日以後において新設された租税特別措置法第四十三条第一項の規定の適用を受ける同項の表の第四号に掲げる機械その他の設備(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三十二号)による改正前の租税特別措置法第四十三条第一項第三号の規定の適用を受ける機械その他の設備を含む。)又は同法第十二条第一項若しくは第四十四条第一項の規定の適用を受ける機械及び設備(地方税法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十九号)附則第十三条の規定によりなおその効力を有するものとされている同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第四項の規定の適用を受ける機械設備等を除く。)について、昭和四十年度分の固定資産税から適用する。
6  新法第三百四十九条の三第十八項の規定は、昭和三十九年一月二日以後において敷設された同項に規定する構築物について、昭和四十年度分の固定資産税から適用する。
7  新法第三百四十九条の五の規定は、施行日前において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下「一の工場」という。)(一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。以下同じ。)の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十年度までの年度の数が五をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の昭和四十年度分以後の固定資産 についても適用する。
8  昭和三十九年一月一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和三十九年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額を算定する場合において旧法第三百四十九条の五の規定の適用を受けていたものについては、昭和四十年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産をもつて新法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産とみなして同条の規定を適用する。この場合においては、旧法第三百四十九条の五の規定がなおその効力を有するものとした場合において当該償却資産に係る同条に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度又は第五適用年度に該当する年度は、それぞれ当該償却資産に係る新法第三百四十九条の五第一項に規定する第一適用年度又は同条第二項に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度若しくは第五適用年度とみなす。

(電気ガス税に関する規定の適用)
第七条  新法第四百八十九条第一項、第三項及び第六項から第八項までの規定は、昭和四十年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
2  新法第四百九十条の二の規定は、昭和四十年四月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年三月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

(都の特例に関する規定の適用)
第八条  新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

(旧法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱い)
第九条  旧法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過規定)
第十条  施行日前にした法人の道府県民税、法人の市町村民税及び法人の事業税に係る行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされるこれらの税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十一条  前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過規定)
第六条  第三十九条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第六項の規定は、昭和四十年一月二日以後において取得し、又は製作された同項に規定する機械設備等について昭和四十一年度分の固定資産税から適用する。
2  昭和四十年一月一日以前において取得し、又は製作した機械又は設備で、第三十九条の規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第六項の規定の適用を受けていたものに対して課する昭和四十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年四月一日法律第四三号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。
4  前項の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第四項中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律による組合、連合会又は中央会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に関する部分は、昭和四十年度分の固定資産税から適用し、昭和三十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年四月九日法律第四五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月四日法律第五七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第六九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」を「第八節 退職年金制度 第九節 職員団体」に改める部分に限る。)、第十二条第六項の改正規定(同項第二号及び第十三号を改める部分を除く。)、第九十八条の改正規定、第百一条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第三章中第八節の次に一節を加える改正規定、第百十条第一項の改正規定(同項第二号を改める部分を除く。)及び第百十一条の改正規定(「第十六号」を「第十五号」に改める部分に限る。)並びに次条(第六項から第九項までを除く。)、附則第六条、附則第九条、附則第十二条(第四十条第一項第一号中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に改める部分を除く。)、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十三条、附則第二十七条及び附則第二十八条の規定は、政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月二〇日法律第七五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月二七日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月一日法律第九五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月一日法律第一〇二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月一日法律第一〇四号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十六条の六」を「第四十六条の七」に、「第六十八条」を「第六十八条の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第三条第一項の改正規定、第十九条の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定、第四十四条の次に一条を加える改正規定、第八十一条第五項の改正規定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、第八十五条の次に一条を加える改正規定、第八十七条に一項を加える改正規定、第百二条に一項を加える改正規定及び第八章の次に一章を加える改正規定並びに附則第二十一条、附則第二十四条から附則第二十八条まで、附則第三十七条及び附則第五十条から附則第五十二条までの規定は、政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月二日法律第一〇九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月二日法律第一一五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月三日法律第一二〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律の施行期日は、公布の日から起算して二年をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。

   附 則 (昭和四〇年六月一〇日法律第一二四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
18  附則第二項の規定による組織変更により地方公社となつた法人に関しては、前項の規定による改正後の地方税法中法人の事業税に関する規定は、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
19  附則第二項の規定による組織変更により地方公社となつた法人に関しては、附則第十七項の規定による改正後の地方税法中不動産取得税に関する規定(同法附則第五十七項の規定を除く。)は、当該組織変更の日後に、当該法人が取得し、又は当該法人から譲り受ける不動産の不動産取得税について適用し、当該組織変更の日以前に、当該法人が取得し、又は当該法人から譲り受ける不動産の不動産取得税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年八月一八日法律第一四一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条  この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法の規定によつて行なわれた養育医療の給付につき支払を受けた金額に関しては、前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の十四第一項ただし書及び第七十二条の十七第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四一年一月一三日法律第三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条までの規定、附則第十八条中繭糸価格安定法第十四条の二から第十四条の十四までを削る改正規定、同法第十八条第二号の改正規定及び同法第二十条から第二十二条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第十九条及び第二十三条から第三十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第二十条から第二十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月二五日法律第八号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第二六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第二七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第四〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中娯楽施設利用税及び電気ガス税に関する改正規定は昭和四十一年六月一日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は昭和四十一年八月一日から、第二条の規定は昭和四十二年一月一日から施行する。

(延滞金の免除に関する規定の適用)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の九及び第二十条の九の三の規定は、昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の額のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(道府県民税に関する規定の適用)
第三条  新法第五十一条第一項の規定は、法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の道府県民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る道府県民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の道府県民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る道府県民税に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の五・八」とあるのは「百分の五・六五」と、「百分の七」とあるのは「百分の六・八」とする。
2  法人の昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の新法第五十三条第一項の道府県民税に係る申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。
3  法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年六月三十日を含むもの及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の道府県民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第一項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税に対する新法第五十一条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
4  新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
5  新法第三十二条第八項又は第九項の規定を適用する場合において、施行日前に第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定によつてした申告で新法に相当の規定があるものは、新法の相当の規定によつてした申告とみなす。
6  新法第三十二条第八項又は第九項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前年前三年内の各年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第三十二条第七項又は第八項の規定により各年における総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された金額があるときは、当該控除された金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
7  昭和四十一年度分から昭和四十三年度分までの個人の道府県民税に限り、新法第三十二条第八項の規定を適用する場合において、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号。以下「旧所得税法」という。)第二十六条の三(同法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による申告書(純損失の金額が生じた年分に係るものに限る。)で施行日前に提出されたものは、その提出期限内に提出された所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十九号に規定する青色申告書とみなす。
8  昭和四十二年度分から昭和四十四年度分までの個人の道府県民税に限り、新法第三十二条第八項に規定する純損失の金額で昭和四十年における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じたものがあるときは、同項中「その提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し」とあるのは、「提出し」とする。

第四条  第二条の規定による改正後の地方税法(以下「四十二年法」という。)の規定中第五十条の二の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和四十二年一月一日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。
2  四十二年法の規定中個人の道府県民税に関する部分(四十二年法第五十条の二の規定によつて課する所得割に関する規定を除く。)は、昭和四十二年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)
第五条  新法第七十二条の四第三項の規定は、法人の施行日の属する事業年度分の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、法人の同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2  新法第七十二条の二十六第六項の規定は、施行日以後に同条第一項本文に規定する申告期限が到来する法人の事業税から適用し、同日前に同項本文に規定する申告期限が到来した法人の事業税については、なお従前の例による。
3  新法第七十二条の三十三の二第一項から第三項までの規定は、法人が施行日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなる場合について適用し、法人が同日前にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合については、なお従前の例による。
4  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
5  新法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定を適用する場合において、施行日前に旧法の規定によつてした申告で新法に相当の規定があるものは、新法の相当の規定によつてした申告とみなす。
6  新法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前年前三年内の各年に生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額のうちに旧法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定により各年における個人の事業の所得の計算上控除された金額があるときは、当該控除された金額を当該損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額とみなす。
7  新法第七十二条の十七第七項の規定は、昭和四十一年一月一日以後に発生した同条第六項の損失の金額から適用する。

第六条  四十二年法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)
第七条  新法第七十三条の二十四第一項第一号の規定は、昭和四十年四月一日以後に土地を取得した場合について適用する。
2  新法附則第七十九項から第八十二項までの規定は、施行日以後にされる新法附則第七十九項に規定する農地及び採草放牧地の取得について適用する。

(娯楽施設利用税の交付に関する規定の適用)
第八条  新法第百十二条の二の規定は、昭和四十一年六月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税で道府県に納入され、又は納付された分から適用する。

(料理飲食等消費税の課税標準の特例に関する規定の適用)
第九条  新法第百十四条の三第二項に規定する旅館及び飲食店その他これに類する場所の指定は、昭和四十一年八月一日前においても行なうことができる。

(市町村民税に関する規定の適用)
第十条  新法第三百十四条の六第一項の規定は、法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る市町村民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る市町村民税に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の八・九」とあるのは「百分の八・六五」と、「百分の十・七」とあるのは「百分の十・四」とする。
2  法人の昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の新法第三百二十一条の八第一項の市町村民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。
3  法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年六月三十日を含むもの及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以内に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の市町村民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第一項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税に対する新法第三百十四条の六第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
4  新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5  新法第三百十三条第八項又は第九項の規定を適用する場合において、施行日前に旧法の規定によつてした申告で新法に相当の規定があるものは、新法の相当の規定によつてした申告とみなす。
6  新法第三百十三条第八項又は第九項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前年前三年内の各年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第三百十三条第七項又は第八項の規定により各年における総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された金額があるときは、当該控除された金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
7  昭和四十一年度分から昭和四十三年度分までの個人の市町村民税に限り、新法第三百十三条第八項の規定を適用する場合において、旧所得税法第二十六条の三(同法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による申告書(純損失の金額が生じた年分に係るものに限る。)で施行日前に提出されたものは、その提出期限内に提出された所得税法第二条第一項第三十九号に規定する青色申告書とみなす。
8  昭和四十二年度分から昭和四十四年度分までの個人の市町村民税に限り、新法第三百十三条第八項に規定する純損失の金額で昭和四十年における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じたものがあるときは、同項中「その提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し」とあるのは、「提出し」とする。

第十一条  四十二年法の規定中第三百二十八条の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和四十二年一月一日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。
2  四十二年法の規定中個人の市町村民税に関する部分(四十二年法第三百二十八条の規定によつて課する所得割に関する規定を除く。)は、昭和四十二年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第十二条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十一年度分の固定資産税から適用し、昭和四十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  旧法第三百四十九条の三第六項の規定は、同項に規定する機械設備等で昭和四十一年三月三十一日までの間において取得され、又は製作されたものに対して課する昭和四十四年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。
3  新法第三百四十九条の三第十八項の規定は、昭和四十年一月二日以後において取得された同項に規定する線路設備等について、昭和四十一年度分の固定資産税から適用する。
4  新法附則第五十八項から第六十項までの規定は、昭和四十二年度分の固定資産税から適用する。
5  旧法附則第三十八項及び第三十九項の規定は、昭和四十一年度分の固定資産税に係る土地課税台帳又は土地補充課税台帳への登録及び第四百三十二条第一項の規定に基づく審査の申出については、なおその効力を有する。
6  昭和四十一年度に係る賦課期日において地目の変換その他これに類する特別の事情がある土地又は同年度において新たに固定資産税を課することとなる土地について、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十八項の規定により土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳に登録された農地に係る旧法附則第三十五項に規定する昭和三十八年度分の課税標準額(当該土地が昭和四十一年度分の固定資産税について旧法第三百四十九条の三第十項又は第十七項の規定の適用を受けるものであるときは、これらの規定に定める率を乗ずる前の額とする。以下この項において同じ。)又は同項の規定により土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳に登録された宅地等に係る昭和三十八年度分の課税標準額の一・二倍の額を一・二で除して得た額は、それぞれ、当該農地又は宅地等の地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十六号)による改正後の地方税法附則第十七条第三号又は第四号に規定する農地比準価格又は宅地等比準価格で昭和四十一年度分の固定資産税に係るものとみなす。

(電気ガス税に関する規定の適用)
第十三条  新法第四百八十九条第七項から第九項まで及び第十四項の規定は、昭和四十一年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する規定の適用)
第十四条  新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、昭和四十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第十五条  四十二年法の規定中国民健康保険税に関する部分は、昭和四十三年度分の国民健康保険税から適用する。
2  昭和四十一年度分及び昭和四十二年度分の国民健康保険税については、第二条の規定による改正前の地方税法の規定を適用するものとする。

(都の特例に関する規定の適用)
第十六条  新法第七百三十四条第三項の規定は、法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の都民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る都民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の法人税額に係る都民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る都民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る都民税に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の十四・七」とあるのは「百分の十四・三」と、「百分の十七・七」とあるのは「百分の十七・二」とする。

(改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱い)
第十七条  改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。

(罰則に関する規定の適用)
第十八条  この法律の施行前にした違反行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の地方税法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十九条  前十八条の規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四一年四月一日法律第四四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年四月二八日法律第五九号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年五月一二日法律第七〇号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年五月一二日法律第七一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年六月二三日法律第八五号) 抄


(施行期日)
1  この法律中第一条及び次項から附則第二十一項までの規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第二条及び附則第二十二項から第二十五項までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四一年六月二七日法律第八八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月一日法律第一〇三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月一日法律第一一一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月一日法律第一一二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月九日法律第一二六号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月二〇日法律第一三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月二五日法律第一三三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年一二月二六日法律第一四九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年五月三一日法律第二五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、第一条中地方税法第四百九十条の二第一項の改正部分及び同法の附則に第九十七項を加える改正部分は昭和四十二年七月一日から、第二条の規定は昭和四十三年一月一日から施行する。

(端数計算に関する規定の適用)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十条の四の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年六月一日(以下「施行日」という。)以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金、同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金又は同日以後に還付のため支出を決定し、若しくは充当をする過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。

(延滞金の免除に関する規定の適用)
第三条  新法第二十条の九の三第一項の規定は、施行日以後に納付され、又は納入される延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の額のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(延滞金の算定に関する規定の適用)
第四条  前二条、次条第六項、附則第七条第二項及び附則第十一条第六項の規定の適用がある場合を除き、新法の規定中延滞金の算定に関する部分は、施行日以後に納付し又は納入すべき期限が到来する地方税に係る延滞金について適用し、同日前に納付し又は納入すべき期限が到来した地方税に係る延滞金については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する規定の適用)
第五条  新法第五十二条の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第六項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。第四項において同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。
3  新法第五十三条第十項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
4  新法第五十三条第十二項の規定は、施行日以後に同条第一項の申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税について適用し、当該期限が同日前に到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。
5  新法第五十七条の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
6  新法第五十六条第三項及び第六十四条第二項の規定は、施行日以後に納付される法人の道府県民税に係る延滞金について適用する。
7  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第六条  第二条の規定による改正後の地方税法(以下「四十三年法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)
第七条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2  新法第七十二条の四十五第二項の規定は、施行日以後に納付される法人の事業税に係る延滞金について適用する。
3  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

第八条  四十三年法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)
第九条  新法附則第七項及び第九項の規定は、施行日以後の土地の取得に対する不動産取得税について適用する。

(道府県たばこ消費税に関する規定の適用)
第十条  新法第七十四条の二の規定は、日本専売公社が昭和四十二年三月一日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。
2  日本専売公社は、昭和四十二年三月又は同年四月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて新法第七十四条の二に規定する税率を適用して計算した道府県たばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについて第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十四条の二に規定する税率を適用して計算した道府県たばこ消費税の額との差額に相当する道府県たばこ消費税の額を、それぞれ同年六月三十日又は同年七月三十一日までに申告納付しなければならない。
3  新法第七十四条の四第二項から第五項まで及び第七十四条の五の規定は、前項の規定による道府県たばこ消費税の申告納付及び当該道府県たばこ消費税に係る延滞金の納付について準用する。

(市町村民税に関する規定の適用)
第十一条  新法第三百十二条の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第六項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。第四項において同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。
3  新法第三百二十一条の八第十項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
4  新法第三百二十一条の八第十二項の規定は、施行日以後に同条第一項の申告書の提出期限が到来する法人の市町村民税について適用し、当該期限が同日前に到来した法人の市町村民税については、なお従前の例による。
5  新法第三百二十一条の十三の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
6  新法第三百二十一条の十二第三項及び第三百二十七条第二項の規定は、施行日以後に納付される法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。
7  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
8  新法第三百二十一条の五の二(新法第三百二十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に徴収した同条の規定する納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。

第十二条  四十三年法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第十三条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十二年度分の固定資産税から適用し、昭和四十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十九条の三第二十項の規定は、昭和四十一年一月一日以前において建設された同項に規定する地下道又は跨線道路橋で自治省令で定めるもの(以下この項及び次項において「地下道等」という。)のうち昭和四十一年度分の固定資産税について旧法第三百四十九条の三第二項又は第十七項の規定の適用を受けていたものの昭和四十二年度分以後の固定資産税についても適用する。
3  新法第三百四十九条の三第二十項に規定する地下道等に対して課する昭和四十二年度分の固定資産税については、市町村長は、新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えて、当該地下道等の価格及びその価格に同項に定める率を乗じて得た額を当該地下道等の所有者に通知しなければならない。この場合においては、新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「固定資産の価格等の通知をした日以後において当該通知に係る価格等」とし、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、」とあるのは「当該固定資産の価格等の通知を受けた日」とする。
4  新法第三百四十九条の五の規定は、施行日前において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下この項並びに附則第二十二条第二項及び第三項において「一の工場」という。)(一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。以下同じ。)の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合には、その日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十二年度までの年度の数が五をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の昭和四十二年度分以後の固定資産税についても適用する。
5  昭和四十一年一月一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和四十一年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額を算定する場合において旧法第三百四十九条の五の規定の適用を受けていたものについては、昭和四十二年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産を新法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産とみなして、同条の規定を適用する。この場合においては、旧法第三百四十九条の五の規定がなおその効力を有するものとした場合において当該償却資産に係る同条に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度又は第五適用年度に該当する年度は、それぞれ当該償却資産に係る新法第三百四十九条の五第一項に規定する第一適用年度又は同条第二項に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度若しくは第五適用年度とみなす。

(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
第十四条  新法第四百六十五条の規定は、日本専売公社が昭和四十二年三月一日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。
2  日本専売公社は、昭和四十二年三月又は同年四月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて新法第四百六十五条に規定する税率を適用して計算した市町村たばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについて旧法第四百六十五条に規定する税率を適用して計算した市町村たばこ消費税の額との差額に相当する市町村たばこ消費税の額を、それぞれ同年六月三十日又は同年七月三十一日までに申告納付しなければならない。
3  新法第四百六十七条第二項から第五項まで及び第四百六十九条の規定は、前項の規定により市町村たばこ消費税の申告納付及び当該市町村たばこ消費税に係る延滞金の納付について準用する。

(電気ガス税に関する規定の適用)
第十五条  新法第四百八十九条第一項の規定は、電気ガス税の昭和四十二年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した、又は収納すべきであつた料金に係る分)については、なお従前の例による。
2  新法第四百九十条の二第一項及び附則第九十七項の規定は、電気ガス税の昭和四十二年七月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年六月三十日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した、又は収納すべきであつた料金に係る分)については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する規定の適用)
第十六条  新法第七百条の四第一項第五号の規定は、施行日以後の製造に係る軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。

(都の特例に関する規定の適用)
第十七条  新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第六項の期間に係る法人の都民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

(罰則に関する規定の適用)
第十八条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる旧法の規定に係る地方税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十九条  前各条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四二年七月一三日法律第五六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過規定)
第二十八条  中小企業等協同組合、商工組合若しくは商工組合連合会が附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項の規定による政府の助成に係る資金の貸付けを受けて、中小企業経営の近代化若しくは合理化のための中小企業者の共同利用に供する施設を取得した場合又は事業協同組合若しくは事業協同小組合若しくは協同組合連合会が同条第二項の規定による政府の助成に係る施設を地方公共団体から譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、前条の規定による改正後の地方税法第七十三条の十四第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2  附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項第四号の事業協同組合等又は同項第五号の計画組合が、同項第四号又は第五号の規定に基づく資金の貸付けを受けて不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等又は計画組合の組合員又は所属員に当該不動産を譲り渡した場合において、当該事業協同組合等又は計画組合による当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、前条の規定による改正後の地方税法第七十三条の二十七の五第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年七月一五日法律第六一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二〇日法律第七三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(原子燃料公社の解散等)
第三条  原子燃料公社は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
2  原子燃料公社の解散の時までに政府から原子燃料公社に対して出資された金額は、事業団の設立に際して政府から事業団に対し出資されたものとする。
3  原子燃料公社の解散の日を含む事業年度に係る業務報告書、決算、財務諸表及び予算の実施の結果を明らかにした説明書の作成、提出、公告、送付、検査又は報告については、なお従前の例による。この場合において、原子燃料公社の決算の完結の期限は、解散の日の翌日から起算して三月を経過とした日とする。
4  第一項の規定により事業団が権利を承継する場合において、当該承継に伴う登記若しくは登録又は当該承継に係る不動産の取得については、登録免許税又は不動産取得税を課さない。
5  第一項の規定により事業団が承継した権利の目的たる設備又は家屋であつて、附則第十七条の規定の施行の際同条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第十二項の規定により固定資産税の課税標準の特例の適用を受けているものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該特例の適用を受けることとなつていた期間内は、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年七月二五日法律第八一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十五条の規定はこの法律の公布の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十一条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第八条第一項の改正部分を除く。)の規定は昭和四十五年一月一日から施行する。

(改正後の地方税法の規定の適用)
第十二条  前条の規定による改正後の地方税法第二十四条及び第二百九十四条の規定は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年七月二五日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二七日法律第八八号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和四十二年九月二十日から施行する。
9  第四条の規定による改正後の地方税法第七十三条の七第二号の二の規定は、この法律の施行の日以後の不動産の取得について適用し、同日前の不動産の取得については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年七月二九日法律第九八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二九日法律第九九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一一六号) 抄


1  この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一五日法律第一三四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一六日法律第一三五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一九日法律第一三八号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年一二月二八日法律第一四九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四三年三月三〇日法律第四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、第百十四条の五並びに第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第八条及び第十二条第一項の規定は同年六月一日から、自動車取得税に関する改正規定並びに附則第十五条、第十九条及び第二十条の規定は同年七月一日から施行する。

(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予に関する規定の適用)
第二条  改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の四の二の規定は、昭和四十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に提出した同条第一項第一号の申告書若しくは同日以後に受けた同項第二号の更正に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は同日以後に提出した同項第三号の修正申告書に係る法人の事業税について適用する。

(課税標準額等の端数計算に関する規定の適用)
第三条  新法第二十条の四の二第一項の規定は施行日以後に確定する地方税について、同条第四項の規定は同日以後に徴収する滞納処分費について、同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金、同日以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金又は同日以後に還付のためその支出を決定し、若しくは充当する過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。

(不申告加算金に関する規定の適用)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不申告加算金に関する部分は、施行日以後に確定する不申告加算金について適用する。

(道府県民税に関する規定の適用)
第五条  新法第二十五条第一項第二号の規定は、施行日以後に改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十三条第六項の申告期限が到来する法人の道府県民税について適用し、同日前に当該申告期限が到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  旧法第五十三条第五項の規定は、施行日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税法第八十一条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による法人税額の還付を受けた同項に規定する法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、なおその効力を有する。
3  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4  新法別表第一は、施行日以後に支払われる新法第五十条の二に規定する退職手当等に係る新法第五十条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第五十条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)
第六条  新法第七十二条の二十二第五項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2  新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)
第七条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  新法第七十三条の二第二項の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第八条  新法第百十四条の五第二項及び第三項の規定は、昭和四十三年六月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する規定の適用)
第九条  新法第二百九十六条第一項第二号の規定は、施行日以後に旧法第三百二十一条の八第六項の申告期限が到来する法人の市町村民税について適用し、同日前に当該申告期限が到来した法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  旧法第三百二十一条の八第五項の規定は、施行日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税法第八十一条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による法人税額の還付を受けた同項に規定する法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、なおその効力を有する。
3  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4  新法別表第二は、施行日以後に支払われる新法第三百二十八条に規定する退職手当等に係る新法第三百二十八条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第三百二十八条の十三第一項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第十条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十三年度分の固定資産税から適用し、昭和四十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百五十条第二項及び第三項の規定は、昭和四十四年度分の固定資産税から適用する。

(軽自動車税に関する規定の適用)
第十一条  新法第四百四十五条の二の規定は、昭和四十三年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十二年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)
第十二条  新法第四百八十九条第一項及び第二項の規定は、昭和四十三年六月一日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2  新法第四百九十条の二第一項の規定は、施行日以後に使用するガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する規定の適用)
第十三条  新法第七百二条第二項及び附則第五十七項の規定は、昭和四十三年度分の都市計画税から適用し、昭和四十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する規定の適用)
第十四条  新法第七百三条の三第二項及び第六項の規定は、昭和四十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(法定外普通税としての自動車取得税の廃止)
第十五条  新法の規定中自動車取得税に関する部分の施行の際、旧法の規定に基づき、自動車の取得に対し、その取得者に課する法定外普通税(以下この条において「法定外普通税としての自動車取得税」という。)を課している道府県は、昭和四十三年七月一日以後においては、法定外普通税としての自動車取得税を課することができない。ただし、同日前に課すべきであつた当該法定外普通税としての自動車取得税については、この限りでない。

(罰則に関する規定の適用)
第十六条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十七条  前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四三年五月一七日法律第五一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四三年五月二八日法律第七一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年五月二九日法律第七三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月三日法律第八九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月三日法律第九一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月六日法律第九三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月一〇日法律第九七号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月一五日法律第一〇一号) 抄

 この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。


   附 則 (昭和四四年四月九日法律第一六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中地方税法第四十二条第三項の改正規定及び宅地開発税に関する改正規定は昭和四十四年六月一日から、同法第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百十五条及び第百二十九条第三項の改正規定は同年十月一日から施行する。

(延滞金に関する規定の適用)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の九第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後における差押え又は担保の提供がされている期間に係る延滞金の額の計算について適用する。

(還付加算金に関する規定の適用)
第三条  新法第十七条の四の規定は、施行日以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(更正、決定等の期間制限に関する規定の適用)
第四条  新法第十七条の五第三項の規定は、施行日以後に同項の法定納期限が到来する法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に係る地方団体の徴収金について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に係る地方団体の徴収金については、なお従前の例による。

(不服申立期間に関する規定の適用)
第五条  第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十九条の三の規定は、施行日前にされた旧法第十九条に規定する処分に係る不服申立てについては、なおその効力を有する。

(更正の請求に関する規定の適用)
第六条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中更正の請求に関する部分は、施行日以後に新法第二十条の九の三第一項の法定納期限(法人の事業税にあつては、旧法第七十二条の三十三の二第一項の規定による期限)が到来する地方税に係る更正の請求について適用し、同日前に当該法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求については、なお従前の例による。
2  新法第五十三条の二及び第三百二十一条の八の二の規定は、施行日以後に国の税務官署がこれらの規定に規定する更正の通知をした場合について適用する。

(道府県民税に関する規定の適用)
第七条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十四年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法第三十二条第八項の規定は、昭和四十三年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和四十二年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)
第八条  新法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条第三項の規定の適用を受ける事業年度分の各事業年度の所得の計算については、旧法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
2  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十四年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
3  新法第七十二条の十七第六項及び第十項の規定は、昭和四十三年以後の各年において生じた損失の金額について適用し、昭和四十二年以前の各年において生じた損失の金額については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)
第九条  新法第七十三条の二第二項の規定は、同項に規定する住宅の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。
2  新法第七十三条の十四第十二項の規定は、施行日以後の家屋の取得に対する不動産取得税について適用する。
3  新法附則第十一条第五項の規定は、昭和四十四年四月一日以後の土地の取得に対する不動産取得税について適用する。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第十条  新法第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百十五条及び第百二十九条第三項の規定は、昭和四十四年十月一日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する規定の適用)
第十一条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十四年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法第三百十三条第八項の規定は、昭和四十三年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和四十二年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
3  新法第三百二十一条の二第三項の規定は、施行日以後に納付される個人の市町村民税に係る延滞金について適用する。
4  新法第三百二十八条の五第三項の規定は、施行日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した納入金については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和四十四年五月三十一日までの間に徴収する納入金の納入に対する同項の規定の適用については、同項中「「申告納入」と」とあるのは、「「申告納入」と、「六月から十一月まで」とあるのは「四月から十一月まで」と」とする。

(固定資産税に関する規定の適用)
第十二条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十四年度分の固定資産税から適用し、昭和四十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、昭和四十三年一月二日以後において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和四十四年度分の固定資産税から適用する。
3  新法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、昭和四十三年一月一日以前において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産に対しても、適用するものとする。この場合において、当該家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該家屋及び償却資産が建設され、又は設置された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十三年度までの年度の数を五から控除し、昭和四十四年度分から当該控除して得た数に相当する年度分については、当該家屋及び償却資産の価格の二分の一の額とする。

(電気ガス税に関する規定の適用)
第十三条  新法第四百九十条の二第一項及び新法附則第三十一条第二項の規定は、昭和四十四年四月一日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年五月三十一日までの間に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、この間に収納すべき料金に係るもの)に対する新法附則第三十一条第二項の規定の適用については、同項中「昭和四十四年六月一日」とあるのは「昭和四十四年四月一日」と、「百分の四」とあるのは「百分の五」とする。

(自動車取得税に関する規定の適用)
第十四条  新法第六百九十九条の九の規定は、施行日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和四十四年分の長期譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)
第十五条  新法附則第三十四条又は第三十五条の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第八条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第三十一条又は第三十二条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の道府県民税及び市町村民税についても、適用する。この場合において、新法附則第三十四条第一項又は第三十五条第一項中「昭和四十六年度から」とあるのは「昭和四十五年度から」と、「昭和四十六年度分」とあるのは「昭和四十五年度分、昭和四十六年度分」とする。

(罰則に関する規定の適用)
第十六条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十七条  前各条に定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四四年五月二二日法律第三四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四四年六月三日法律第三八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。

(市街地改造事業等に関する経過措置)
第四条  この法律の施行の際、現に市街地改造事業に関する都市計画において施行区域として定められている土地の区域について施行される市街地改造事業については、旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2  この法律の施行の際、現に存する防災建築街区造成組合、現に施行されている旧防災建築街区造成法第五十四条に規定する防災建築街区造成事業及び現に同法第五十六条の規定による補助金の交付の決定があつた防災建築物に関しては、同法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条  附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から三まで  略
四  地方税法
2  前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第十条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第七項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第四十六条(防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。

(罰則に関する経過措置)
第二十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四四年六月二三日法律第五〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四四年六月二六日法律第五二号) 抄


1  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四四年六月三〇日法律第五五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(地方税法等の一部改正に伴う経過措置)
第五条  改正前の地方税法第七十二条の二十二第四項第六号及び法人税法別表第三の規定は、清算中の協会については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和四四年七月一八日法律第六四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年八月一日法律第六八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律中、第一条、次条、附則第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第六条  この法律の施行前にした行為及び附則第二条第二項の規定により従前の例によることとされる検査に係る第一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四四年一二月一〇日法律第八六号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一から三まで  略
四  目次の改正規定、第二十七条に一項を加える改正規定、第二十七条の次に一条を加える改正規定、第二十八条第三項の改正規定、第二十九条の四に一項を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定(同項中「第二十七条」の下に「第一項」を加える部分に限る。)、第五十条の改正規定、第五十二条の四に一項を加える改正規定、第五十二条の五を第五十二条の六とし、同条の前に一条を加える改正規定、第七十七条の改正規定(第二項に係る部分に限る。)、第八十七条の次に一条を加える改正規定、第九十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百九条の次に一条を加える改正規定、第百十一条の次に一条を加える改正規定及び第九章の次に一章を加える改正規定並びに附則第十七条、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十六条及び附則第二十九条の規定 昭和四十五年十月一日

   附 則 (昭和四四年一二月一八日法律第九六号) 抄


1  この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一三日法律第一八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一七日法律第二四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四百九十条の二第一項の改正規定は昭和四十五年五月一日から、第四十二条第三項、第四百八十九条第一項及び第二項、第七百条の三第三項並びに附則第三十一条の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(道府県民税に関する規定の適用)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法第五十条の二の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法第四十二条第三項の規定は、昭和四十五年六月一日以後に納付又は納入があつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金について適用する。
3  新法別表第一は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われる新法第五十条の二に規定する退職手当等に係る新法第五十条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第五十条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
4  改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十三条第一項第四号の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)附則第十一条及び第十二条の規程により同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第四十二条の三、第四十二条の四又は第四十二条の五の規定の例によることとされる法人に係る道府県民税の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、なおその効力を有する。
5  新法第五十一条第一項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)
第三条  新法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十四条第一項の規定により改正前の租税特別措置法第五十六条の規定の例によることとされる法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、旧法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
2  新法第七十二条の四十八第四項第三号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
3  新法第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条  新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する規定の適用)
第五条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第三百二十八条の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十五年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  旧法第三百二十一条の三第二項ただし書の規定は、昭和四十五年度分の個人の市町村民税については、なおその効力を有する。
3  新法別表第二は、施行日以後に支払われる新法第三百二十八条に規定する退職手当等に係る新法第三百二十八条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第三百二十八条の十三第一項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
4  旧法第二百九十二条第一項第四号の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十一条及び第十二条の規定により改正前の租税特別措置法第四十二条の三、第四十二条の四又は第四十二条の五の規定の例によることとされる法人に係る市町村民税の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、なおその効力を有する。
5  新法第三百十四条の六第一項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第六条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十九条の三第二項の規定中線路の地下移設又は高架移設をするとめに敷設した同項に規定する構築物に関する部分、新法第三百四十九条の三第十三項及び新法第三百四十九条の三第十七項の規定は、昭和四十四年一月二日以後において敷設され、建設され、又は設けられたこれらの規定に規定する構築物について、昭和四十五年度分の固定資産税から適用する。
3  旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十四年一月一日までの間において建設された同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
4  新法第三百四十九条の三第十七項の規定は、昭和四十四年一月一日以前において設けられた同項に規定する構築物についても、昭和四十五年度分の固定資産税から適用する。この場合において、当該構築物に対して課する固定資産税の課税標準は、当該構築物が設けられた日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合においては、同日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十四年度までの年度の数を十から控除して得た数(以下この項において「残存年度数」という。)が五をこえるときは、昭和四十五年度分からその五をこえる年度分については当該構築物の価格の三分の一の額、その後五年度分については当該構築物の価格の三分の二の額とし、残存年度数が五以下であるときは、昭和四十五年度分からその数に相当する年度分については当該構築物の価格の三分の二の額とする。
5  旧法第三百四十九条の三第十七項の規定は、昭和四十四年一月一日までの間において敷設された同項に規定する構築物に対して課する昭和五十三年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。

(電気ガス税に関する規定の適用)
第七条  新法第四百八十九条第一項及び第二項並びに新法附則第三十一条第二項の規定は、昭和四十五年六月一日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2  新法第四百九十条の二第一項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する規定の適用)
第八条  新法第七百条の三第三項の規定は、昭和四十五年六月一日以後において、自動車の保有者が同項に規定する炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合の当該消費に対する軽油引取税について適用し、同日前にされた当該消費に対する軽油引取税については、なお従前の例による。

(都の特例に関する規定の適用)
第九条  新法第七百三十四条第三項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
第十条  新法附則第三十六条の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十六号)附則第十五条の規定により適用される新法附則第三十四条又は第三十五条の規定の適用がある場合には、昭和四十五年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において新法附則第三十六条中「昭和四十六年度」とあるのは、「昭和四十五年度」とする。

(罰則に関する規定の適用)
第十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十二条  前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四五年五月四日法律第四四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月一八日法律第六九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第七八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第八一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

第十二条  附則第二条第一項の規定による組織変更により道路公社となつた法人に関しては、前条の規定による改正後の地方税法中法人の事業税に関する規定は、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年五月二二日法律第九〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二三日法律第九四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第一三六号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年三月三〇日法律第一一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定は同年六月一日から、第百十二条の二の改正規定は同年七月一日から、第百十四条の三第一項、第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の改正規定は同年十月一日から、固定資産税及び都市計画税に関する改正規定(第三百四十八条、第三百四十九条の三、第七百二条第二項、附則第十四条第二項、附則第十五条、附則第二十条、附則第二十五条及び附則第二十七条の改正規定を除く。)は昭和四十七年一月一日から施行する。

(道府県民税に関する規定の適用)
第二条  改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)
第三条  新法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、昭和四十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第二十二号)附則第十三条第二項の規定により同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十六条の規定の例によることとされる法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
2  新法第七十二条の十八の規定は、昭和四十六年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条  新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第五条  新法第百十二条の二の規定は、昭和四十六年七月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第六条  新法第百十四条の三第一項、第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の規定は、昭和四十六年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(狩猟免許税に関する規定の適用)
第七条  新法第二百三十七条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する規定の適用)
第八条  新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第九条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十八条第二項第二号の七の規定は、昭和四十五年一月二日以後において建設された同号に規定する構築物について、昭和四十六年度分の固定資産税から適用する。
3  旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十五年一月一日までの間において建設された同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
4  新法第三百四十九条の三第二十一項(地上に設けられる路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に関する部分に限る。)の規定は、昭和四十五年一月二日以後において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和四十六年度分の固定資産税から適用する。
5  新法附則第十五条第一項(家屋に関する部分に限る。)、第三項及び第四項の規定は、昭和四十五年一月二日以後において建設され、又は新設されたこれらの規定に規定する家屋、装置又は施設について、昭和四十六年度分の固定資産税から適用する。
6  旧法附則第十五条第三項及び第四項の規定は、昭和四十二年一月二日から昭和四十五年一月一日までの間において新設されたこれらの規定に規定する装置又は施設に対して課する昭和四十六年度分及び昭和四十七年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。
7  次項に定めるものを除き、新法附則第十九条の二から第二十条まで、第二十二条第五項、第二十三条及び第二十八条から第三十条までの規定中市街化区域農地に対して課する固定資産税に関する部分は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用し、昭和四十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
8  新法附則第十九条の三第一項の規定中次の各号に掲げる市街化区域農地に対して課する固定資産税の税額の算定に関する部分は、当該各号に定める年度分の固定資産税から適用し、当該各号に定める年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
一  新法附則第十九条の三第一項の表の第二号 昭和四十八年度に掲げる市街化区域農地
二  新法附則第十九条の三第一項の表の第三号 昭和五十一年度に掲げる市街化区域農地

(電気ガス税に関する規定の適用)
第十条  新法第四百八十九条第一項及び第二項の規定は、昭和四十六年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2  新法第四百九十条の二第一項の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(入猟税に関する規定の適用)
第十一条  新法第七百条の五十二の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(入湯税に関する規定の適用)
第十二条  新法第七百一条及び第七百一条の二の規定は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する規定の適用)
第十三条  次項に定めるものを除き、新法第七百二条第一項及び新法附則第二十七条の二の規定、新法附則第二十九条から第二十九条の五までの規定中都市計画税に関する部分並びに新法附則第三十二条の三の規定は、昭和四十七年度分の都市計画税から適用し、昭和四十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2  新法附則第十九条の三第一項の表の第二号及び第三号に掲げる市街化区域農地に対して課する都市計画税に係る新法附則第二十七条の二の規定の適用については、附則第九条第八項の規定の例によるものとする。

(国民健康保険税に関する規定の適用)
第十四条  新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和四十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(罰則に関する規定の適用)
第十五条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十六条  前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四六年四月一日法律第三四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年五月一七日法律第六〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年五月一八日法律第六三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月一日法律第九四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄


(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
33  附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から五まで  略
六  地方税法

   附 則 (昭和四六年六月三日法律第九九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条  この法律の施行前において第三者が地方団体の徴収金を納付し、又は納入すべき者に代わつてその徴収金を納付し、又は納入した場合については、前条の規定による改正後の地方税法第二十条の六第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年六月四日法律第一〇一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律中、次条第二項及び第四項の規定は公布の日から、第一条、次条第一項、第三項及び第五項並びに附則第三条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は第一条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第十九条第五項及び第十二項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。ただし、第五章第二節、第五十八条から第六十二条まで、次条、附則第八条、附則第十条及び附則第十九条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年三月三一日法律第一一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項、第二項、第四項及び第十項の改正規定並びに附則第三十一条第四項を削る改正規定は、同年六月一日から施行する。

(道府県民税に関する規定の適用)
第二条  改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法第三十二条第四項第一号の規定の適用については、昭和四十七年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「十七万円」とあるのは、「十六万五千円」とする。

(事業税に関する規定の適用)
第三条  新法第七十二条の四十八第三項の規定は、昭和四十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
2  第四項に定めるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
3  新法第七十二条の十七第三項第一号の規定の適用については、昭和四十七年度分の個人の事業税に限り、同号中「十七万円」とあるのは、「十六万五千円」とする。
4  新法第七十二条の五十五の二の規定は、昭和四十八年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条  新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第五条  新法第七十五条及び第七十八条の規定は、施行日以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)
第六条  新法第百四十七条及び第百五十四条の二の規定は、昭和四十七年度分の自動車税から適用し、昭和四十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する規定の適用)
第七条  新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十七年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法第三百十三条第四項第一号の規定の適用については、昭和四十七年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「十七万円」とあるのは、「十六万五千円」とする。

(固定資産税に関する規定の適用)
第八条  次項に定めるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用し、昭和四十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十八条第二項第二号の七の規定中道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設に関する部分及び同項第二号の八の規定並びに新法第三百四十九条の三第十七項の規定中橋りように係る線路設備等以外の線路設備等に関する部分は、昭和四十六年一月二日以後において改良され、建設され、又は取得されたこれらの規定に規定する構築物等について、昭和四十七年度分の固定資産税から適用する。
3  改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十九条の三第十九項の規定は、昭和四十六年一月一日までの間において建設された同項に規定する地下道又は跨線道路橋に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

(軽自動車税に関する規定の適用)
第九条  新法第四百四十九条の二の規定は、昭和四十七年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十六年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)
第十条  新法第四百八十九条第一項、第二項、第四項及び第十項の規定は、昭和四十七年六月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつて料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2  新法第四百九十条の二第一項の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(罰則に関する規定の適用)
第十一条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十二条  前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四七年四月一日法律第一二号)


1  この法律は、公布の日から施行する。
2  市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、課税の適正化を図るため市街化の形成状況等を総合的に考慮して検討を加え、その結果に基づき、昭和四十八年度分の固定資産税及び都市計画税から適用されるよう必要な措置が講ぜられるべきものとする。

   附 則 (昭和四七年五月一三日法律第三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月二二日法律第三六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月二四日法律第三七号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月二九日法律第四一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一日法律第四八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月七日法律第五五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月八日法律第五七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一二日法律第六二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第九十四条の七、第九十五条、第百五条及び第百九条から第百十二条までの改正規定並びに次条第五項、附則第三条、附則第七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六百九十九条の三第三項及び第六百九十九条の十一第一項の改正に係る部分を除く。)及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年六月一五日法律第六六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第五条  前条の規定による改正後の地方税法の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第二条第一項の規定による組織変更により土地開発公社となつた法人については、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年六月一五日法律第六八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一六日法律第七四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一九日法律第七八号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月二二日法律第八八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第四条  前条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、施行日以後において新設された同項に規定する償却資産について、施行日の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の固定資産税から適用する。
2  前条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、昭和四十五年一月二日以後施行日前において新設された同項に規定する償却資産に対しても適用するものとする。この場合において、当該償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該償却資産が新設された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から前項の年度の前年度までの年度の数を五から控除し、同項の年度分から当該控除して得た数に相当する年度分については当該償却資産の価格の三分の一の額、その後五年度分については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。

   附 則 (昭和四七年七月一日法律第一一四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四八年四月二六日法律第二三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十八条第一項、第百十二条の二、第四百八十九条及び第四百九十条の二第一項の改正規定は昭和四十八年六月一日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年七月一日から、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項及び第四百九十条の改正規定は同年十月一日から、第百四十九条、第百五十条第三項及び第四項並びに第百五十一条第三項の改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。

(道府県民税に関する規定の適用)
第二条  改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法第五十条の二の規定によつて課する所得割(以下この条において「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和四十八年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  昭和四十八年中に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)で所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)の施行の日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき同法による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「改正後の所得税法」という。)第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に係る分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の道府県民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十条の五の規定による納入申告書に、改正後の道府県民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。
3  前項前段に規定する場合には、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で所得税法の一部を改正する法律の施行の日以後に支払われるものに係る新法第五十条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第五十条の八の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)附則第二条第二項に規定する改正後の道府県民税の退職所得割額)」とする。

(事業税に関する規定の適用)
第三条  新法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「昭和四十八年の租税特別措置法改正法」という。)附則第十二条第四項の規定により読み替えられる同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第五十五条又は第五十六条の規定の例によることとされる法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、旧法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
2  新法附則第九条第一項及び第四項の規定は、昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。
3  新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十八年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  新法第七十三条の十四第一項及び第七十三条の十五の二第一項の規定は、昭和四十八年一月一日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
3  新法附則第十一条第六項の規定は、昭和四十八年四月一日以後の土地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第五条  新法第七十八条第一項及び第百十二条の二の規定は、昭和四十八年六月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第六条  新法第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の規定は、昭和四十八年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項の規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)
第七条  新法第百四十九条、第百五十条第三項及び第四項並びに第百五十一条第三項の規定は、昭和四十九年度分の自動車税から適用し、昭和四十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する規定の適用)
第八条  新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第三百二十八条の規定によつて課する所得割(以下この条において「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和四十八年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は、昭和四十八年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3  前項の規定にかかわらず、新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新法第三百二十八条の五第二項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4  昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき改正後の所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市町村民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、旧法第三百二十八条の五第二項の規定による納入申告書に、改正後の市町村民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。
5  前項前段に規定する場合には、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新法第三百二十八条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第三百二十八条の十三第一項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同法附則第八条第四項に規定する改正後の市町村民税の退職所得割額)」とする。

(固定資産税に関する規定の適用)
第九条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十九条の三第二項の規定中政令で定める車庫の新設又は増設をするために敷設した同項に規定する構築物に関する部分は、昭和四十七年一月二日以後において敷設された当該構築物について、昭和四十八年度分の固定資産税から適用する。
3  改正前の租税特別措置法第四十三条第一項又は昭和四十八年の租税特別措置法改正法附則第十一条第七項の規定の適用を受ける改正前の租税特別措置法第四十三条第一項の表の第三号に掲げる機械その他の設備に対して課する固定資産税については、旧法第三百四十九条の三第四項中「租税特別措置法第四十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第四十三条第一項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十一条第七項」と、「同項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第四十三条第一項」として、同項の規定の例による。
4  旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十七年三月三十一日までの間において新設された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
5  新法第三百八十一条第六項の規定は、個人の所有する住宅用地(新法第三百四十九条の三の二に規定する住宅用地をいう。以下同じ。)のうち当該住宅用地に係る昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき額が同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を乗じて得た額に満たないものについては、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。
6  新法第三百八十四条第一項ただし書及び第二項の規定は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。
7  旧法附則第十五条第四項の規定は、昭和四十七年三月三十一日までの間において取得された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

第十条  昭和四十八年度分の固定資産税に限り、新法第三百四十九条の三の二の規定が適用される住宅用地(前条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)及び新法附則第十八条第八項又は附則第十八条の二第一項の規定が適用される宅地等並びに新法附則第十九条の三の規定が適用される市街化区域農地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法第三百八十一条第六項の規定により土地課税台帳等に登録された当該住宅用地の価格に新法第三百四十九条の三の二に定める率を乗じて得た金額及び新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項の表の下欄に掲げる額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された当該市街化区域農地に係る課税標準となるべき額については、これらの額を当該宅地等及び当該市街化区域農地の所有者に通知することによつて新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該住宅用地の価格に第三百四十九条の三の二に定める率を乗じて得た金額に係る新法第四百十七条第一項及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)附則第十条第一項の規定による固定資産の価格等の通知をした日以後において当該通知に係る価格等」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定による当該固定資産の価格等の通知を受けた日」とする。
2  昭和四十八年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第八項又は附則第十八条の二第一項の規定が適用される宅地等及び新法附則第十九条の三の規定が適用される市街化区域農地(新法附則第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法第三百六十四条第七項の規定により納税者に納税通知書を交付する場合には、宅地等及び市街化区域農地に対して課する固定資産税の額の算定方法の概要を記載した文書をあわせて送付するものとする。

第十一条  昭和四十八年度分の固定資産税に限り、市町村は、宅地等に対して課する固定資産税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、当該宅地等が住宅用地であることの認定ができないこと等のやむを得ない理由があることにより当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)ができなかつた場合には、個人の所有する宅地等については旧法の規定、法人の所有する宅地等については旧法の規定、新法附則第十八条第八項の規定又は新法附則第十八条の二第一項の規定の適用があるものとして、これらの規定により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該宅地等に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2  市町村長は、前項の規定によつて固定資産税を賦課した後において本算定が行なわれた場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、本算定による昭和四十八年度分の固定資産税額(以下この条において「本算定税額」という。)にすでに賦課した固定資産税額が満たないときは、本算定が行なわれた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した固定資産税額が本算定税額をこえるときは、新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3  市町村長は、第一項の規定によつて固定資産税を徴収する場合において当該固定資産税の納税者に交付する納税通知書には、次の各号に掲げる事項を趣旨とする記載をし、又は記載をした文書を添附しなければならない。
一  納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、個人の所有する宅地等については旧法の規定、法人の所有する宅地等については旧法の規定、新法附則第十八条第八項の規定若しくは新法附則第十八条の二第一項の規定により仮に算定した額であり、又は当該額を含むものであること。
二  すでに賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合には、本算定が行なわれた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した仮算定税額が本算定税額をこえる場合には、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4  第一項の規定によつて徴収する固定資産税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行なわれる日までの間は、財産の換価は、することができない。
5  昭和四十八年度分の固定資産税に限り、宅地等に対して課する同年度分の固定資産税について、施行日前に、旧法の規定による同年度分の税額の算定(以下この項において「旧算定」という。)を行ない、当該旧算定による税額を記載した納税通知書を交付している場合には、当該旧算定による税額が本算定による同年度分の税額と同一であることが明らかであると市町村長が認めたときを除き、当該旧算定による税額を仮算定税額と、当該納税通知書に係る賦課を第一項の仮算定税額による賦課とみなして、第一項、第二項及び前項の規定を適用する。

(電気ガス税に関する規定の適用)
第十二条  新法第四百八十九条第一項、第二項及び第十一項並びに第四百九十条の二第一項の規定は、昭和四十八年六月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2  新法第四百九十条の規定は、昭和四十八年十月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)
第十三条  新法の規定中特別土地保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十八年七月一日以後の土地の取得について適用する。
2  新法第五百九十九条第一項第二号の規定により昭和四十九年二月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新法第五百九十五条及び第五百九十九条第一項第二号中「一月一日前一年以内」とあるのは、「昭和四十八年七月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。

(自動車取得税に関する規定の適用)
第十四条  新法附則第三十二条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する規定の適用)
第十五条  新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和四十八年度分の都市計画税から適用し、昭和四十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2  附則第十条第二項の規定は、新法附則第十九条の三の規定が適用される市街化区域農地(新法附則第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する都市計画税について準用する。

(罰則に関する規定の適用)
第十六条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定による地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十七条  前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十八条  新法附則第十九条の三第一項の表の上欄に掲げる市街化区域農地以外の市街化区域農地及び同項の表の上欄に掲げる市街化区域農地で新法附則第二十九条の五第一項の規定の適用があるものに対して課する固定資産税及び都市計画税については、さらに課税の適正化を図るため検討を加え、その結果に基づき、昭和五十四年度分の固定資産税及び都市計画税から適用されるよう必要な措置が講ぜられるべきものとする。

第二十六条  前条の規定による改正前の地方税法の一部を改正する法律附則第五十二条第一項又は第二項に規定する農林漁業組合が同条第一項に規定する整備終了の日(同条第二項に規定する農林漁業組合については、同項に規定する連合会の整備終了の日)を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。
2  前条の規定による改正前の地方税法の一部を改正する法律附則第五十二条第三項に規定する事業協同組合又は協同組合連合会が同項に規定する整備計画が完了することとなつている日を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年五月一日法律第二五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四八年六月六日法律第三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一  略
二  第三章、第八十八条第二項、第百条から第百三条まで、次条から附則第六条まで、附則第八条及び附則第九条の規定 公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日

   附 則 (昭和四八年六月一二日法律第三三号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和四十八年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月三日法律第四五号) 抄


1  この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月六日法律第四九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条から第十一条までの規定は、この法律の施行の日から起算して二年を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月一三日法律第五一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月一六日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月二四日法律第六五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四八年八月三〇日法律第七一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十八年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月一四日法律第八〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二六日法律第九二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第三条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項の改正規定並びに第五条並びに附則第十二条第一項、附則第十九条、附則第二十条及び附則第三十二条から附則第三十四条までの規定 昭和四十八年十月一日

   附 則 (昭和四八年九月二九日法律第一〇一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二九日法律第一〇二号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年一〇月一日法律第一〇八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四八年一〇月五日法律第一一一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第七節、第五章、第百四十五条中第四十五条第三項に係る部分、第百四十六条第一号、第百四十七条第一項、第百四十九条、第百五十条、附則第三条、附則第四条第二項、附則第五条から附則第八条まで、附則第十九条、附則第二十条及び附則第二十五条から附則第二十七条までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第四条第一項、附則第三十条及び附則第三十一条の規定は公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月二七日法律第八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月二九日法律第九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第一九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第百十四条の三第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(道府県民税に関する規定の適用)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法第五十条の二の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法第三十二条第四項第一号の規定の適用については、昭和四十九年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「二十万円」とあるのは、「十九万二千五百円」とする。
3  次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、昭和四十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
4  新法第五十一条第一項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)
第三条  次項及び第三項に定めるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2  新法第七十二条の十四第五項及び第六項並びに附則第九条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
3  新法第七十二条の二十二第一項第二号及び第三項並びに第七十二条の四十八第一項の規定は 昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「三百五十万円」とあるのは「三百万円」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。
4  新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十九年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
5  新法第七十二条の十七第三項第一号の規定の適用については、昭和四十九年度分の個人の事業税に限り、同号中「二十万円」とあるのは、「十九万二千五百円」とする。

(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条  新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  施行日から昭和四十九年十月一日までの間に行われた家屋又はその部分の取得(購入による取得を除く。)に係る新法第七十三条の十四第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「住宅を建築」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)による改正前の地方税法第七十三条第四号に規定する住宅(以下本項において「住宅」という。)を建築」と、同条第二項中「共同住宅等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等」と、「住宅を建築」とあるのは「同法第七十三条第四号に規定する住宅(以下本項において「住宅」という。)を建築」とする。
3  施行日から昭和四十九年十月一日までの間に行われた改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等に該当する家屋又はその部分の取得(購入による取得を除く。)に係る新法第七十三条の十五の二第一項の規定の適用については、同項中「一戸」とあるのは、「居住の用に供するために独立的に区画された一の部分」とする。
4  施行日前において新築された家屋に係る土地の取得に係る新法第七十三条の二十四第一項第二号の規定の適用については、同項中「住宅の床面積」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)による改正前の地方税法第七十三条第四号に規定する住宅(以下本項において「住宅」という。)の床面積」と、「一戸」とあるのは「一戸(当該家屋が同法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等に該当する場合には、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)」とする。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第五条  新法第百十四条の三第一項の規定は、昭和四十九年十月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する規定の適用)
第六条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第三百二十八条の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法第三百十三条第四項第一号の規定の適用については、昭和四十九年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「二十万円」とあるのは、「十九万二千五百円」とする。
3  次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
4  新法第三百十四条の六第一項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第七条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  昭和四十九年一月一日までの間において建設された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する発電所の用に供する家屋及び償却資産(農山漁村電気導入促進法第二条第一項の農林漁業団体が発電所の用に供するものを除く。)に対して課する昭和四十九年度以降の各年度分の固定資産税については、旧法第三百四十九条の三第一項中「三分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「六分の五」として、同項の規定の例による。
3  新法第三百四十九条の三第四項の規定中租税特別措置法第十一条第一項の表の第七号又は同法第四十三条第一項の表の第七号に掲げる機械その他の設備に関する部分は、昭和四十八年四月一日以後において新設された当該機械その他の設備について、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、新法第三百四十九条の三第四項の規定中廃棄物再生処理用の機械その他の設備に関する部分は、施行日以後において新設された当該機械その他の設備について、昭和五十年度分の固定資産税から適用し、同項の規定中農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置に関する部分は、昭和四十八年一月二日以後において新設された当該機械及び装置について、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。
4  昭和五十一年三月三十一日までの間において新設された租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号)による改正前の企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第六条の規定の適用を受けた機械設備等に対して課する昭和四十九年度以降の各年度分の固定資産税については、旧法第三百四十九条の三第四項中「企業合理化促進法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号)による改正前の企業合理化促進法」と、「第六条の規定の適用を受ける」とあるのは「第六条の規定の適用を受けた」と、「前三項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第一項、地方税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十八号)附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二項及び前三項」と、「二分の一」とあるのは、「二分の一(昭和四十八年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間において新設された機械設備等については、三分の二)」として、同項の規定の例による。
5  新法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十八年一月二日以後において取得された同項に規定する車両について、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。
6  旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十八年一月一日までの間において取得された同項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
7  新法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、昭和四十八年一月二日以後において建設された同項に規定する固定資産について、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。
8  新法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、昭和四十八年一月一日までの間において建設された同項に規定する固定資産についても、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。この場合において、同項中「当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分」とあるのは、「当該固定資産が建設された日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合には、同日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十八年度までの年度の数を五から控除し、昭和四十九年度分から当該控除して得た数に相当する年度分」とする。
9  新法第三百四十九条の五の規定は、施行日前において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(一の工場又は発電所若しくは変電所に増設された設備で一の工場又は発電所若しくは変電所に類すると認められるものを含む。以下この項及び次項並びに附則第二十八条第六項及び第七項において「一の工場」という。)の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合には、同日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十九年度までの年度の数が五を超えないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の同年度分以後の固定資産税についても、適用する。
10  昭和四十八年一月一日までの間において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額を算定する場合において旧法第三百四十九条の五の規定の適用を受けていたものについては、昭和四十九年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産を新法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産とみなして、同条の規定を適用する。この場合においては、旧法第三百四十九条の五の規定がなおその効力を有するものとした場合において当該償却資産に係る同条に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度又は第五適用年度に該当する年度は、それぞれ当該償却資産に係る新法第三百四十九条の五第一項に規定する第一適用年度又は同条第二項に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度若しくは第五適用年度とみなす。
11  旧法附則第十四条第二項の規定は、昭和四十一年四月一日から昭和四十八年七月三十一日までの間において取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
12  旧法附則第十五条第四項の規定は、昭和四十二年一月二日から昭和四十九年一月一日までの間において取得された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

第八条  昭和四十九年度分の固定資産税に限り、市町村長は、次の各号に掲げる宅地等に係る当該各号に定める額については、これらの額を当該宅地等の所有者に通知することによつて新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、小規模住宅用地(新法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下次条までにおいて同じ。)の価格に同項に定める率を乗じて得た金額又は第三号に定める宅地等比準価格に係る新法第四百十七条第一項及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第八条の規定による固定資産の価格等の通知をした日以後において当該通知に係る価格等」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第八条の規定による当該固定資産の価格等の通知を受けた日」とする。
一  小規模住宅用地 新法第三百八十一条第六項の規定により土地課税台帳等に登録された小規模住宅用地の価格に新法第三百四十九条の三の二第二項に定める率を乗じて得た額及び調整対象小規模住宅用地(新法附則第二十三条に規定する調整対象小規模住宅用地をいう。)で新法附則第二十八条第一項の規定が適用されるもの(同条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、同条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項の表の下欄に掲げる額
二  調整対象住宅用地(新法附則第二十三条に規定する調整対象住宅用地をいう。)で新法附則第十八条第八項若しくは附則第二十八条第二項の規定が適用されないもの又は調整対象非住宅用地(新法附則第二十三条に規定する調整対象非住宅用地をいう。以下この号において同じ。)で個人の所有するもの(当該調整対象非住宅用地に係る新法附則第十八条の二第二項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額が同項第三号に掲げる額であるものに限るものとし、新法附則第二十八条第二項の規定の適用を受けるものを除く。) 新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項の表の下欄に掲げる額
三  新法附則第二十八条第二項の規定が適用される宅地等 同条第一項及び第二項の規定により土地課税台帳等に登録された合算額及び昭和四十九年度において新たに固定資産税を課することとなり、又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等にあつては、宅地等比準価格

第九条  昭和四十九年度分の固定資産税に限り、市町村は、宅地等(新法附則第十八条の二第一項に規定する非住宅用地で法人の所有するものを除く。)に対して課する固定資産税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、当該宅地等が小規模住宅用地であることの認定ができないこと等のやむを得ない理由があることにより当該宅地等に係る同年度分の固定資産税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)ができなかつた場合には、当該宅地等の第一号又は第二号に掲げる額を当該宅地等に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を同年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該宅地等に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。
一  昭和四十九年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の一を乗じて得た額
二  次に掲げる額のうちいずれか多い額
イ 昭和四十八年度分の固定資産税に係る宅地等調整固定資産税額(新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額をいう。)の算定の基礎となる課税標準となるべき額
ロ 昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の十五を乗じて得た額
2  市町村長は、前項の規定によつて固定資産税を賦課した後において本算定が行われた場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、本算定による昭和四十九年度分の固定資産税額(以下この条において「本算定税額」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たないときは、本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超えるときは、新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3  市町村長は、第一項の規定によつて固定資産税を徴収する場合において当該固定資産税の納税者に交付する納税通知書には、次の各号に掲げる事項を趣旨とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
一  納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、第一項の規定により仮に算定した額であり、又は当該額を含むものであること。
二  既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合には、本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合には、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4  第一項の規定によつて徴収する固定資産税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

(電気税に関する規定の適用)
第十条  第三項に定めるものを除き、新法の規定中電気税に関する部分は、施行日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2  昭和四十九年六月一日前に使用した電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新法第四百八十九条第十一項中「、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所及び心身障害者福祉協会法第十七条第一項第一号に規定する施設」とあるのは「及び心身障害者福祉協会法第十七条第一項第一号に規定する施設」と、新法第四百九十条の二第一項中「千二百円」とあるのは「千円」とする。
3  新法附則第三十一条第一項第三号及び第二項第二号の規定は、昭和四十九年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)
第十一条  新法の規定中ガス税に関する部分は、施行日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2  昭和四十九年六月一日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新法第四百八十九条の二第三項中「、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所及び心身障害者福祉協会法第十七条第一項第一号に規定する施設」とあるのは「及び心身障害者福祉協会法第十七条第一項第一号に規定する施設」と、新法第四百九十条の二第二項中「二千七百円」とあるのは「二千百円」とし、昭和四十九年十月一日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新法第四百九十条第二項中「百分の五」とあるのは、「百分の六」とする。

(特別土地保有税に関する規定の適用)
第十二条  新法第五百八十六条第二項第十九号、第二十一号及び第二十九号の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和四十九年度分から適用する。
2  新法第五百八十六条第二項第十九号、第二十一号及び第二十九号の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和四十九年一月一日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)
第十三条  新法附則第三十二条第二項から第四項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する規定の適用)
第十四条  新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和四十九年度分の都市計画税から適用し、昭和四十八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2  昭和四十九年一月一日までの間において建設された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する発電所の用に供する家屋(農山漁村電気導入促進法第二条第一項の農林漁業団体が発電所の用に供するものを除く。)に対して課する昭和四十九年度以降の各年度分の都市計画税については、新法第七百二条第二項中「第三百四十九条の三第一項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の第三百四十九条の三第一項」とする。

(国民健康保険税に関する規定の適用)
第十五条  次項に定めるものを除き、新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、昭和四十九年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2  新法附則第三十五条の五の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について附則第十七条第一項の規定により適用される新法附則第三十三条の二の規定の適用がある場合には、昭和四十九年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新法附則第三十五条の五中「昭和五十年度」とあるのは、「昭和四十九年度」とする。

(都の特例に関する規定の適用)
第十六条  新法第七百三十四条第三項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)
第十七条  新法附則第三十三条の二の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。次条において「昭和四十八年の租税特別措置法改正法」という。)附則第五条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第二十五条の二の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税についても、適用する。この場合において、新法附則第三十三条の二第一項中「昭和五十年度」とあるのは「昭和四十九年度」と、「百分の二十三・九」とあるのは「百分の二十三・六」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の二十九・六」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、同条第二項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条第一項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と、「百分の七十二」とあるのは「百分の七十三」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十六」と、同条第三項中「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六・七五」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、同条第六項中「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、「百分の十二・一」とあるのは「百分の九・一」とする。
2  新法附則第三十三条の二の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同条第一項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の三十二・四」と、同条第二項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十二」と、同条第三項中「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)
第十八条  新法附則第三十三条の三の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が昭和四十八年の租税特別措置法改正法附則第六条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の六第一項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行つた場合について適用する。

(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)
第十九条  新法附則第三十五条第一項(租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡に係る同条第一項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡をする場合について適用する。

(罰則に関する規定の適用)
第二十条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十一条  前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第二十二条  土地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、課税の適正化を図るため、別に定めるもののほか、今後における土地の価格の状況等を考慮して更に検討を加え、その結果に基づき、昭和五十一年度分の固定資産税及び都市計画税から適用されるよう必要な措置が講ぜられるべきものとする。

   附 則 (昭和四九年五月一日法律第三九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月二日法律第四三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条  前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定は、農地開発機械公団が昭和四十九年一月一日までの間において取得した同号に規定する固定資産に対して課する昭和四十九年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和四九年五月一七日法律第四八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月二五日法律第五八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第五条  前条の規定による改正後の地方税法第五百八十六条第二項第十三号の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十年度分から適用し、昭和四十九年度分については、なお従前の例による。
2  前条の規定による改正後の地方税法第五百八十六条第二項第十三号の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、この法律の施行の日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  前条の規定による改正後の地方税法附則第十五条第十二項の規定は、この法律の施行の日以後において新設された同項に規定する機械設備等について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。

   附 則 (昭和四九年五月三一日法律第六二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第二十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第六八号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第六九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第七一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三 第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年一二月二七日法律第一一四号) 抄


1  この法律は、昭和五十年一月一日から施行する。
2  改正後の第四百九十条並びに第四百九十条の二第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、施行日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、施行日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
5  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる電気税又はガス税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年一二月二八日法律第一一七号)

 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第一八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び第二項、第四百九十条第二項並びに附則第三十一条の改正規定並びに附則第二十六条の規定は同年六月一日から、第七十二条の二十二第八項、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項及び第七百条の十四の改正規定並びに事業所税に関する改正規定は同年十月一日から施行する。

(還付加算金に関する規定の適用)
第二条  改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項の規定は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過納金に加算すべき金額について適用し、施行日前に還付のため支出を決定し、又は充当した過納金に加算すべき金額については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する規定の適用)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法第三十二条第四項第一号の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「三十万円」とあるのは、「二十七万五千円」とする。
3  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)
第四条  新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2  新法第七十二条の十七第三項第一号の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の事業税に限り、同号中「三十万円」とあるのは、「二十七万五千円」とする。
3  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
4  新法第七十二条の十四第一項ただし書(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条に関する部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
5  新法第七十二条の二十二第八項の規定は、昭和五十年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)
第五条  新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
第六条  新法第七十四条第七項及び第四百六十四条第四項の規定は、昭和五十一年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税から適用し、昭和五十年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第七条  新法第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の規定は、昭和五十年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する規定の適用)
第八条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法第三百十三条第四項第一号の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「三十万円」とあるのは、「二十七万五千円」とする。
3  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第九条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十年度分の固定資産税から適用し、昭和四十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十九条の三第二項ただし書の規定は、昭和四十九年一月二日以後において敷設された同項ただし書に規定する線路設備について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。
3  改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十九条の三第二項の規定は、昭和四十九年一月一日までの間において敷設された同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
4  新法第三百四十九条の三第三項の規定中ガス事業者に対してガスを供給する事業の用に供する償却資産に関する部分は、昭和四十九年一月二日以後において新設された当該償却資産について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。
5  旧法附則第十五条第二項の規定は、昭和四十八年一月一日までの間において取得された地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十三項の規定の適用を受ける自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する、この場合において、旧法附則第十五条第二項中「第三百四十九条の三第十三項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十三項」とする。

(軽自動車税に関する規定の適用)
第十条  新法第四百四十五条の二第一項の規定は、昭和五十年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十九年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(電気税に関する規定の適用)
第十一条  新法第四百八十九条第一項及び第二項並びに附則第三十一条第一項の規定は、昭和五十年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)
第十二条  新法第四百九十条第二項の規定は、昭和五十年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)
第十三条  第三項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十年度分から適用し、昭和四十九年度分の土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  次項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  新法第五百八十五条第五項の規定は、施行日以後において同項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があつた場合について適用する。

(入湯税に関する規定の適用)
第十四条  新法第七百一条の二の規定は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する規定の適用)
第十五条  新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、昭和五十年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。この場合において、同日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は同年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、新法第七百一条の四十第二項中「次の各号に掲げる事業所等」とあるのは「次の各号に掲げる事業所等(昭和五十年十月一日前に廃止された事業所等を除く。)」と、新法第七百一条の四十六第二項及び第七百一条の四十七第二項中「各事業所等」とあるのは「各事業所等(昭和五十年十月一日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。
2  次項及び第四項に規定するものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)に関する部分は、昭和五十年十月一日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。次項において同じ。)の新築又は増築について適用する。
3  新法第七百一条の三十二第二項及び第七百一条の四十三第三項後段の規定は、事業所用家屋につき増築があつた場合において、当該増築に係るこれらの規定に規定する前の新増築が昭和五十年十月一日以後に行われたものであるときについて適用する。
4  新法第七百一条の三十二第三項の規定は、昭和五十年十月一日以後に新築又は増築をされた家屋の全部又は一部につき同項に規定する譲渡又は用途の変更があつた場合について適用する。

(自動車取得税に関する規定の適用)
第十六条  旧法附則第三十二条第三項の規定は、昭和四十九年九月三十日までの間に行われた自動車の取得については、なおその効力を有する。

(道府県民税及び市町村民税の分離課税に係る所得割に関する規定の適用)
第十七条  旧法附則第三十五条の四の規定は、昭和四十九年中に支払うべき退職手当等(旧法第二十三条第一項第六号又は第二百九十二条第一項第六号に規定する退職手当等をいう。)で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された旧法第五十条の二又は第三百二十八条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。

(国民健康保険税に関する規定の適用)
第十八条  新法附則第三十五条の六及び第三十六条第一項の規定は、昭和五十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(罰則に関する規定の適用)
第十九条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十条  前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五〇年六月一九日法律第四一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和五〇年六月二一日法律第四二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一日法律第四九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一日法律第五一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正等)
第三条  地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
  (「次のよう」略)
2  前項の規定による改正後の地方税法第五百八十六条第二項第十号の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  第一項の規定による改正後の地方税法第五百八十六条第二項第十号の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、この法律の施行の日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年七月一〇日法律第五七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一六日法律第六六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正)
12  地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
  (「次のよう」略)
(改正後の地方税法の適用)
13  前項の規定による改正後の地方税法附則第十六条第二項及び第五項の規定は、この法律の施行の日以後において新築された同項に規定する家屋について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。

   附 則 (昭和五〇年七月一六日法律第六七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年一二月二七日法律第九四号) 抄


(施行期日等)
1  この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年一二月二七日法律第九五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (昭和五一年三月三一日法律第七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第一条中地方税法第四百八十九条の改正規定 昭和五十一年六月一日
二  第一条中事業所税に関する改正規定(地方税法第七百一条の三十四第三項第二十三号の改正規定を除く。) 昭和五十一年十月一日
三  第一条中地方税法第四百九十条第二項の改正規定 昭和五十二年一月一日

(道府県民税に関する規定の適用)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法附則第四条第二項の規定を除く。)は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法第五十二条第一項及び第四項の規定は、昭和五十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
3  法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)
第三条  新法第七十二条の十七第三項第一号並びに第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、昭和五十一年度分の個人の事業税から適用し、昭和五十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2  新法第七十二条の五第一項第五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
3  第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第九条第三項の法人の昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に終了した各事業年度の収入金額については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条  次項から第六項までに定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  新法第七十三条の二第二項の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行われる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、施行日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。
3  旧法第七十三条の七第五号の二の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第十一項において準用する相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第四十三条第五項の規定による承認に基づき物納の許可があつた不動産をその物納の許可を受けた者に移す場合における不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」とする。
4  新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和五十一年一月一日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
5  新法附則第十二条の規定は、昭和五十年一月一日以後の同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
6  旧法附則第十二条の規定は、昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた同条第一項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号。以下本条において「昭和五十年法律第十六号」という。)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、同条第二項及び第三項中「租税特別措置法」とあるのは「昭和五十年法律第十六号による改正前の租税特別措置法」とする。

(自動車税に関する規定の適用)
第五条  新法の規定中自動車税に関する部分は、昭和五十一年度分の自動車税から適用し、昭和五十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する規定の適用)
第六条  新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法附則第四条第二項の規定を除く。)は、昭和五十一年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法第三百十二条第一項、第二項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3  法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第七条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十一年度分の固定資産税から適用し、昭和五十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十九条の三第四項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械設備等について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
3  新法第三百四十九条の三第五項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械その他の設備について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
4  旧法第三百四十九条の三第四項(農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置以外の機械設備等に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「企業合理化促進法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下本項において「昭和五十一年法律第五号」という。)附則第二十四条による改正前の企業合理化促進法」と、「租税特別措置法」とあるのは「昭和五十一年法律第五号による改正前の租税特別措置法」と、「二分の一」とあるのは「十二分の七(昭和五十一年法律第五号附則第二十四条による改正前の企業合理化促進法第五条第二項の規定の適用を受けるものについては、二分の一)」とする。
5  新法第三百四十九条の三第七項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械及び装置について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
6  旧法第三百四十九条の三第五項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「二分の一」とあるのは、「十二分の七」とする。
7  新法第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十一年度以後の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
8  旧法第三百四十九条の三第八項の規定は、昭和五十年度以前の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける航空機」とあるのは、「専ら国際路線に就航する航空機」とする。
9  旧法第三百四十九条の三第十項及び第十二項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得されたこれらの規定に規定する固定資産(地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第十一項又は第十二項の規定の適用を受ける固定資産を除く。)に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法第三百四十九条の三第十項及び第十二項中「三分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「六分の五」とする。
10  新法第三百四十九条の三第二十一項の規定は、昭和五十年一月二日以後において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
11  旧法第三百四十九条の三第二十項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和五十一年度分及び昭和五十二年度分固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「二分の一」とあるのは「十二分の七」と、「三分の二」とあるのは「四分の三」とする。
12  新法附則第十五条第二項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する自動列車停止装置について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
13  旧法附則第十五条第二項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「二分の一」とあるのは、「十二分の七」とする。
14  旧法附則第十五条第五項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
15  新法附則第十五条第八項の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得された同項に規定する電子計算機について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
16  旧法附則第十五条第九項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「三分の二」とあるのは、「四分の三(当該電子計算機のうち自治省令で定めるものについては、六分の五)」とする。
17  新法附則第十五条第十項の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
18  旧法附則第十五条第十一項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「二分の一」とあるのは、「十二の七」とする。
19  新法附則第十五条第十二項に規定する機械その他の設備に対して課する昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の固定資産税については、同項中「六分の一」とあるのは、「六分の一(昭和五十年一月一日までの間において新設された当該機械その他の設備については、十二分の一)」とする。
20  新法附則第十六条第二項(地上階数五以上の中高層耐火建築物に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年一月二日以後において新築された同項に規定する中高層耐火建築物について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
21  旧法附則第十六条第二項(地上階数五以上の中高層耐火建築物に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新築された同項に規定する中高層耐火建築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「次項の規定」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)附則第十条第七項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十六条第三項の規定」とする。

第八条  昭和五十一年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項又は第十九条第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することによつて新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第八条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。

(軽自動車税に関する規定の適用)
第九条  新法の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和五十一年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(電気税に関する規定の適用)
第十条  新法第四百八十九条の規定は、昭和五十一年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)
第十一条  新法第四百九十条第二項の規定は、昭和五十二年一月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)
第十二条  新法第五百八十六条第二項第二十一号の二及び第六百五条の二(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)並びに新法附則第三十一条の二の規定は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新法第五百八十六条第二項第二十一号の二及び第六百五条の二(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)
第十三条  新法第七百条の三及び第七百条の四に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新法第七百条の三第一項の引取りと、当該各号に掲げる者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第二項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に掲げる者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。第四項において同じ。)所在の道府県において、当該各号に掲げる者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七及び附則第三十二条の二の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、四千五百円とする。
一  施行日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、施行日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者
二  施行日前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、施行日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者
三  この法律の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下この条において「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者
四  施行日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、施行日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者
2  前項第三号及び第四号の規定は、同一の小売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量が同項第四号の免税証に記載された軽油の数量と合わせて同一道府県内において一キロリットル未満である場合には、適用しない。
3  第一項第一号又は第二号の規定により軽油引取税を課する場合には新法第七百条の五第二号及び第三号の規定を、同項第三号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第三号の規定を適用しない。
4  第一項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、施行日(同項第二号の場合にあつては、特約業者又は元売業者が同項の譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、当該各号の譲渡等に直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、かつ、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
5  道府県知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が三万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。
6  新法第十五条第四項、第十五条の二第一項、第十五条の四及び第十六条の二第一項から第三項までの規定は前項前段の規定による徴収の猶予について、新法第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項後段の規定による担保について準用する。
7  道府県知事は、第五項の規定によつて徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

(事業所税に関する規定の適用)
第十四条  新法第七百一条の三十四(第三項第二十三号を除く。次項において同じ。)及び第七百一条の四十一(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十一年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。
2  新法第七百一条の三十四及び第七百一条の四十一(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)並びに新法第七百一条の五十の規定は、昭和五十一年十月一日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築について適用する。

(都市計画税に関する規定の適用)
第十五条  次項から第四項までに定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十一年度分の都市計画税から適用し、昭和五十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2  附則第七条第九項の規定の適用を受ける家屋に対して課する昭和五十一年度以降の各年度分の都市計画税については、新法第七百二条第二項中「第三百四十九条の三第一項、第十一項から第十三項まで、第十五項、第十六項、第十九項又は第二十項の規定の適用を受ける土地又は家屋」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第七条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十項又は第十二項の規定の適用を受ける家屋」とする。
3  新法附則第十五条第十項の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得された同項に規定する家屋について、昭和五十一年度分の都市計画税から適用する。
4  旧法附則第十五条第十一項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「二分の一」とあるのは、「十二分の七」とする。

(国民健康保険税に関する規定の適用)
第十六条  新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(都の特例に関する規定の適用)
第十七条  新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の都民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

(罰則に関する規定の適用)
第十八条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係ることの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十九条  前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第二十条  新法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地以外の農地に対して課する昭和五十四年度以降の各年度分の固定資産税及び都市計画税については、今後における農地の価格の状況、農業経営との関連等を考慮して更に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるべきものとする。

   附 則 (昭和五一年五月二五日法律第二九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条、次条及び附則第三条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五一年五月二八日法律第三六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五一年五月二九日法律第三七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五一年六月一日法律第四七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五一年六月一五日法律第六七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五一年六月一六日法律第六八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五一年一一月一五日法律第八五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五二年三月三一日法律第六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第七十八条、第四百八十九条第一項、第四百九十条の二第一項及び第二項並びに第七百条の六第三号の改正規定は同年六月一日から、第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の改正規定は同年十月一日から、第七百一条及び第七百一条の二の改正規定は昭和五十三年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五二年四月二二日法律第二二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中石炭鉱業合理化臨時措置法附則第二条の二を削り附則第二条の三を附則第二条の二とする改正規定並びに第二条、第三条及び次条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五二年五月三一日法律第五四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五二年六月一〇日法律第七〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定及び第三十九条ただし書の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五二年一二月五日法律第八四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年三月三一日法律第九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び第四百九十条の二第二項の改正規定は同年六月一日から、第百十四条の三第一項の改正規定は同年十月一日から施行する。

(道府県民税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十二条第一項及び第四項の規定は、昭和五十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条  新法第七十二条の十四第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条に関する部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年法律第十一号」という。)附則第十五条第二項の規定の適用を受ける昭和五十三年法律第十一号による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等(以下この項において「特例適用特定株式等」という。)を含む。)について適用し、法人の施行日前に取得した同条第一項に規定する特定株式等(特例適用特定株式等を除く。)については、なお従前の例による。
2  新法附則第九条第一項の規定は、施行日以後の合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前の合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  次項から第四項までに定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  新法第七十三条の二第十二項に規定する同項の契約の効力が発生した日として政令で定める日(以下この項及び附則第十条第三項において「契約の効力発生日」という。)が施行日前の日である場合において、当該契約により新法第七十三条の二第十二項に規定する保留地予定地である土地を取得することとされている者が、自治省令で定めるところにより、施行日以後六月以内に道府県知事に対し同項の規定の適用を受けたい旨の申出をしたときは、当該契約の効力発生日が施行日であるものとみなして、同項の規定を適用する。
3  新法第七十三条の二十七の六の規定は、昭和四十八年四月一日以後に行われた同条第一項に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用し、新法附則第十一条の三の規定は、同条に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用する。
4  新法附則第十二条第一項から第三項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける新法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)につき租税特別措置法第七十条の四第三項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る不動産取得税について適用し、施行日前に昭和五十三年法律第十一号による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等につき同項第一号に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る不動産取得税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)
第五条  新法第百十四条の三第一項の規定は、昭和五十三年十月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第六条  新法第三百十二条第一項、第二項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第七条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十三年度分の固定資産税から適用し、昭和五十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十三年度において固定資産税が課されることとなる同項に規定する航空機に対して課すべき固定資産税から適用する。
3  改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十二年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける航空機」とあるのは、「専ら国際路線に就航する航空機」とする。
4  旧法附則第十五条第二項の規定は、昭和五十二年一月一日までの間において新設された同項に規定する自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第十四項又は第十八項」とあるのは、「第十三項又は第十七項」とする。
5  旧法附則第十五条第九項の規定(固定資産税に関する部分に限る。)は、昭和五十二年一月一日までの間において取得された同項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

(電気税に関する経過措置)
第八条  新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和五十三年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(ガス税に関する経過措置)
第九条  新法第四百九十条の二第二項の規定は、昭和五十三年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第十条  第三項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十三年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  次項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  新法第五百八十五条第五項及び第五百九十六条第二号の規定は、同項において準用する新法第七十三条の二第十一項に規定する従前の土地の取得が施行日以後においてされる場合又は新法第五百八十五条第五項において準用する新法第七十三条の二第十二項に規定する契約の効力発生日が施行日以後の日である場合について適用し、当該従前の土地の取得が施行日前においてされた場合又は当該契約の効力発生日が施行日前の日であつた場合については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第十一条  新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十三年以後の年分の個人の事業について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第十二条  新法第七百二条の三の規定は、昭和五十三年度分の都市計画税から適用し、昭和五十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2  旧法附則第十五条第九項の規定(都市計画税に関する部分に限る。)は、昭和五十二年一月一日までの間において取得された同項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なおその効力を有する。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十三条  新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(都の特例に関する経過措置)
第十四条  新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同項において準用する新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
2  法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した、又は納付すべきであつた都民税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)
第十五条  旧法附則第十二条の二の規定は、昭和五十二年度分の自動車税については、なおその効力を有する。

(軽自動車税に関する経過措置)
第十六条  旧法附則第三十条の二の規定は、昭和五十二年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

(道府県民税及び市町村民税の分離課税に係る所得割に関する経過措置)
第十七条  旧法附則第三十五条の四の規定は、昭和五十年中に支払うべき退職手当等(地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)による改正前の地方税法第二十三条第一項第六号又は第二百九十二条第一項第六号に規定する退職手当等をいう。)で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された旧法第五十条の二又は第三百二十八条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
第十八条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五三年四月二〇日法律第二六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月一日法律第三六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月八日法律第四〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条  附則第五条第一項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会については、附則第二十条から前条までの規定による改正後の所得税法、法人税法及び地方税法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年五月一五日法律第四四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月一六日法律第四七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一  第二条の改正規定、第三条の改正規定、第四条の改正規定、第九条の改正規定、第十条の改正規定、第十条の次に二条を加える改正規定(第十条の二に係る部分に限る。)、第十一条の改正規定、第十三条の改正規定、第十五条の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、第十六条第三項の次に二項を加える改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)及び附則第二条の改正規定並びに附則第三条から第七条までの規定、附則第八条から第十条までの規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)、附則第十三条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十九条第四項の改正規定及び附則第十四条第一項の規定 公布の日
二  第八条の二の改正規定(勤労者財産形成基金契約に基づき勤労者財産形成基金が行う払込みに充てるために必要な金銭の拠出をする中小企業の事業主に対し助成金を支給する部分に限る。) 昭和五十四年四月一日

   附 則 (昭和五三年五月二〇日法律第五二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和五十三年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄


(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
二  第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日

   附 則 (昭和五三年六月二〇日法律第七八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正)
第七条  地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。 (「次のよう」略)

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条  前条の規定による改正後の地方税法の規定は、この法律の施行後に仮登記担保契約において土地等の所有権又はその所有権以外の権利を取得するものとされている日(以下この条において「取得日」という。)が到来する当該契約に基づく仮登記及び仮登録について適用し、この法律の施行前に取得日が到来している当該契約に基づく仮登記及び仮登録については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年六月二一日法律第八〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月二七日法律第八三号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
二  第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
三  第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日

   附 則 (昭和五三年一一月一四日法律第一〇三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3  前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

   附 則 (昭和五四年三月三一日法律第一二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定、附則第二十八条の規定、附則第二十九条中地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号の改正規定並びに附則第三十条の規定(同号に係る部分に限る。) 昭和五十四年四月十六日
二  第一条中地方税法第四百八十九条第一項、第四百九十条の二第二項及び附則第三十二条の二の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十四条及び第十五条の規定 昭和五十四年六月一日
三  第一条中地方税法附則第三十四条から第三十五条までの規定に係る改正規定並びに次条第三項及び附則第六条第三項の規定 昭和五十五年四月一日

(道府県民税に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十四条の規定は、昭和五十四年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第四条第四項の規定は、昭和五十三年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。
3  新法附則第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、昭和五十五年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現に存する貸家組合、貸家組合連合会、貸室組合及び貸室組合連合会が行う事業に対して課する法人の事業税については、なお従前の例による。
2  旧法附則第九条第五項の規定は、昭和五十三年度分までの個人の事業税については、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  新法の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和五十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)
第五条  新法第百四十七条第一項の規定は、昭和五十四年度分の自動車税から適用し、昭和五十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第六条  新法第三百十四条の二の規定は、昭和五十四年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  旧法附則第四条第四項の規定は、昭和五十三年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。
3  新法附則第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、昭和五十五年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第七条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十四年度分の固定資産税から適用し、昭和五十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  旧法第三百四十九条の三第五項の規定は、流通の合理化、良質な住宅の供給その他国民生活の安定向上に直接寄与する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「機械その他の設備で政令で定めるもの」とあるのは「機械その他の設備のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年法律第十五号」という。)による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第十一条第一項(昭和五十四年法律第十五号附則第六条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用を受ける改正前の租税特別措置法第十一条第一項の表の第七号に掲げる機械その他の設備及び改正前の租税特別措置法第四十三条第一項(昭和五十四年法律第十五号附則第十六条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用を受ける改正前の租税特別措置法第四十三条第一項の表の第七号に掲げる機械その他の設備」と、「次項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)による改正後の地方税法第三百四十九条の三第五項」とする。
3  新法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、昭和五十三年一月二日以後に建設された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課すべき固定資産税から適用する。
4  旧法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、昭和五十一年一月二日から昭和五十三年一月一日までの間に建設された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額」とあるのは、「昭和五十八年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、昭和五十九年度から昭和六十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額」とする。
5  旧法附則第十四条第二号に規定するオイルフェンスのうち昭和五十四年一月一日までに備え付けられたものに対して課する固定資産税の課税標準は、新法第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十四年度分及び昭和五十五年度分の固定資産税に限り、当該オイルフェンスに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一(昭和五十三年一月二日から昭和五十四年一月一日までの間に備え付けられたオイルフェンスについては、三分の一)の額とする。
6  旧法附則第十五条第二項の規定は、昭和五十三年一月一日までに新設された同項に規定する重油に係る水素化脱硫装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
7  旧法附則第十五条第七項の規定は、昭和五十三年三月三十一日までに新たに取得された同項に規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

第八条  昭和五十四年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項又は第十九条第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することによつて新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第八条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)
第九条  新法第四百四十四条第一項の規定は、昭和五十四年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十三年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(電気税に関する経過措置)
第十条  新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和五十四年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(ガス税に関する経過措置)
第十一条  新法第四百九十条の二第二項の規定は、昭和五十四年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第十二条  新法第五百八十六条第二項第八号の二及び第十七号並びに第六百二条の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)並びに新法附則第三十一条の三第一項の規定は、昭和五十四年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新法第五百八十六条第二項第八号の二及び第十七号、第六百二条並びに附則第三十一条の三第二項から第四項までの規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第十三条  新法附則第三十二条第一項及び第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第十四条  昭和五十四年六月一日前に行われた旧法第七百条の三第一項の軽油の引取り、同条第二項の軽油の販売、同条第三項の炭化水素油の消費若しくは旧法第七百条の四第一項各号の軽油の消費若しくは譲渡に対して課する軽油引取税又は同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧法第七百条の三第四項の規定に該当するに至つた場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

第十五条  新法第七百条の三及び第七百条の四に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新法第七百条の三第一項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第二項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。第四項において同じ。)所在の道府県において、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七及び附則第三十二条の二の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、四千八百円とする。
一  昭和五十四年六月一日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者
二  昭和五十四年六月一日前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によつて軽油引取税を課された、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、同日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者
三  昭和五十四年六月一日において、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下この条において「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者
四  昭和五十四年六月一日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者
2  前項第三号及び第四号の規定は、同一の小売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第四号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が同一道府県内において一キロリットル未満である場合には、適用しない。
3  第一項第一号又は第二号の規定により軽油引取税を課する場合には新法第七百条の五第二号及び第三号の規定を、同項第三号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第三号の規定を適用しない。
4  第一項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、昭和五十四年六月一日(同項第二号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、当該各号の譲渡等に直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、かつ、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。この場合には、この項の規定によつて納付すべき軽油引取税は新法第七百条の十四の規定によつて納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、新法第四章第二節第二款及び第四款の規定を適用する。
5  道府県知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が三万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。
6  新法第十五条第四項、第十五条の二第一項、第十五条の四及び第十六条の二第一項から第三項までの規定は前項前段の規定による徴収の猶予について、新法第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項後段の規定による担保について準用する。
7  道府県知事は、第五項の規定によつて徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

(都市計画税に関する軽過措置)
第十六条  新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十四年度分の都市計画税から適用し、昭和五十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十七条  新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十八条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五四年四月一一日法律第一九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五四年五月一五日法律第三四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年六月一二日法律第四六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五四年七月二日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年一〇月一日法律第五五号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年一二月二八日法律第七六号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の改正規定(同法第三条の九第一項及び第三条の十第一項の改正規定を除く。)、第二条中公共企業体職員等共済組合法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条の三第一項各号の改正規定、同法第六十三条第二項を削る改正規定及び同法附則第六条の二第一項から第八項までの改正規定並びに附則第七条、第十二条、第十五条、第二十条、第二十二条及び第二十三条の規定 公布の日
二  第二条中公共企業体職員等共済組合法第五十条第一項、第五十一条第二項、第五十二条、第五十三条、第五十三条の二第四項及び第六十一条第一項の改正規定、同法附則第十六条の次に三条を加える改正規定、同法附則第十七条の見出し及び同条第四項の改正規定、同法附則第十七条の二の改正規定(「及び第十三条から前条まで」を「、第十三条から第十六条まで及び前条」に改める部分に限る。)並びに同法附則第二十六条第一項の改正規定(「第十七条まで」を「第十六条まで、第十七条」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 昭和五十五年七月一日

   附 則 (昭和五五年三月二二日法律第五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項から第五項までの規定は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から、附則第七項の規定は地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第十号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法第四百八十九条、第四百八十九条の二第二項及び第四百九十条の二第二項の改正規定並びに附則第八条及び第九条の規定 昭和五十五年六月一日
二  第一条中地方税法第三百二十八条の三及び別表第二の改正規定並びに附則第六条第二項の規定 昭和五十六年一月一日
三  第一条中地方税法附則第三十四条から第三十五条まで及び第三十六条第一項の改正規定並びに次条第二項、附則第六条第三項及び第十三条第二項の規定 昭和五十六年四月一日

(道府県民税に関する軽過措置)
第二条  別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十五年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法附則第三十四条から第三十五条までの規定は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条  新法第七十二条の十四第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条に関する部分に限る。)の規定は、法人の昭和五十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等及び法人が施行日前に締結した同条第二項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  新法第七十三条の十四第一項の規定(購入による住宅の取得に対して課する不動産取得税に関する部分を除く。)は、昭和五十五年七月一日以後に建築された住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
3  第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の十四第一項の規定(購入による住宅の取得に対して課する不動産取得税に関する部分を除く。)は、昭和五十五年七月一日前に建築された住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。
4  旧法第七十三条の十四第一項及び第二項の規定は、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものを施行日前に購入した者が、施行日以後において、当該住宅の購入後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合及び昭和五十五年七月一日前に住宅を建築した者が、同日以後において、当該住宅の建築後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における住宅の取得に対して課する不動産取得税については、第二項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
5  昭和五十五年七月一日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。次項において同じ。)をした場合における当該住宅の取得につき新法第七十三条の十四第一項の規定又は第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第七十三条の十四第一項の規定の適用を受けようとするときは、新法第七十三条の十四第四項の規定は、適用しない。
6  前項に定めるもののほか、昭和五十五年七月一日前に住宅の建築をした者が、同日以後において、当該住宅の建築後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における住宅の取得につき新法第七十三条の十四第一項の規定又は第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第七十三条の十四第一項の規定の適用を受けようとするときは、新法第七十三条の十四第四項後段の規定は、適用しない。
7  昭和五十五年七月一日前において新築された住宅の用に供する土地の取得に係る新法第七十三条の二十四第一項第二号の規定の適用については、同項中「住宅(政令で定める住宅に限る。以下本項において「特例適用住宅」という。)」とあるのは「住宅」と、「一の部分で政令で定めるもの」とあるのは「一の部分」とし、同項第二号中「特例適用住宅」とあるのは「住宅」とする。
8  施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る新法第七十三条の二十四第二項第二号の規定の適用については、同項中「既存住宅」とあるのは、「政令で定める住宅」とする。
9  昭和五十五年七月一日前の土地の取得につき新法第七十三条の二十四第一項の規定の適用を受けようとするときは、同条第四項の規定は、適用しない。
10  前項に定めるもののほか、昭和五十五年七月一日前に土地を取得した者が同日以後において当該土地を取得した日から一年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき新法第七十三条の二十四第一項の規定の適用を受けようとするとき及び施行日前に土地を取得した者が施行日以後において当該土地を取得した日から一年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき同条第二項の規定の適用を受けようとするときは、同条第四項後段の規定は、適用しない。

(狩猟者登録税に関する経過措置)
第五条  新法第二百三十七条第一項第二号の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第六条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十五年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、昭和五十六年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
3  新法附則第三十四条から第三十五条までの規定は、昭和五十六年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第七条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十五年度分の固定資産税から適用し、昭和五十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十九条の三第二十五項本文の規定は昭和四十七年一月二日以後において敷設された同項本文に規定する構築物について、同項ただし書の規定は昭和四十九年一月二日以後において建設された同項ただし書に規定する線路設備について、それぞれ昭和五十五年度分の固定資産税から適用する。
3  昭和五十四年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第六項及び第十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  昭和五十四年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する保管施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(電気税に関する経過措置)
第八条  新法第四百八十九条第一項及び第九項の規定は、昭和五十五年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(ガス税に関する経過措置)
第九条  新法第四百八十九条の二第二項及び第四百九十条の二第二項の規定は、昭和五十五年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第十条  新法第五百八十六条第二項第二十九号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十五年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新法第五百八十六条第二項第二十九号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  昭和五十四年三月三十一日までに行われた旧法附則第三十一条の二第一項に規定する土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第十一条  新法第七百一条の四十二第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下次項までにおいて「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  前項の規定により新法第七百一条の四十二第一項の規定を適用する場合には、施行日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は昭和五十五年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税については、新法第七百一条の四十第二項第二号及び第三号中「事業所床面積」とあるのは、「事業所床面積(昭和五十五年四月一日前に廃止された事業所等にあつては、事業所床面積に五分の三を乗じて得た面積)」とする。
3  新法第七百一条の四十二第二項の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第十二条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十五年度分の都市計画税から適用し、昭和五十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2  昭和五十四年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第六項及び第十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3  昭和五十四年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する保管施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十三条  新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十五年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2  新法附則第三十六条第一項の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十四条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一一号)


1  この法律は、昭和五十五年五月一日から施行する。
2  改正後の第四百九十条の二第一項の規定は、昭和五十五年五月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
3  この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる電気税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年四月三〇日法律第三二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条  都道府県又は旧中小企業振興事業団から旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて前条の規定による改正前の地方税法(以下単に「改正前の地方税法」という。)第七十三条の十四第七項に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する施設を取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、なお従前の例による。
2  地方税法第七十三条の二十七の五第一項に規定する事業協同組合等が、都道府県又は旧中小企業振興事業団から旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて、改正前の地方税法第七十三条の二十七の五第一項に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲渡した場合における当該事業協同組合等による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3  改正前の地方税法第五百八十六条第二項第十二号に規定する旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ若しくはロの中小企業構造の高度化に寄与する事業を行う者が都道府県若しくは旧中小企業振興事業団から同号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて当該事業を実施する場合若しくは改正前の地方税法第五百八十六条第二項第十二号の規定により当該事業に係るものとして定められた事業を行う者が当該事業を実施する場合におけるこれらの事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4  改正前の地方税法第七百一条の三十四第三項第二十二号に規定する旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ又はロの中小企業構造の高度化に寄与する事業を行う者が都道府県又は旧中小企業振興事業団から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設及びこれらの者から同号ロの譲渡しを受けた施設のうち、当該事業又は改正前の地方税法第七百一条の三十四第三項第二十二号の規定により当該事業に係るものとして定められた事業の用に供する同号に規定する施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第五四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日の翌日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月二七日法律第六二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月三〇日法律第七一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一一月二八日法律第九一号) 抄


(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第九二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一二月二七日法律第一一一号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月三一日法律第一五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法第四百八十九条第一項の改正規定、同法第四百九十一条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第三十一条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定 昭和五十六年六月一日
二  第一条中地方税法第七十三条の十四第一項、第七十三条の十五第一項及び第五百九十六条第二号の改正規定並びに同法附則第十一条の次に見出し及び二条を加える改正規定並びに附則第五条第二項から第六項まで及び第十二条第三項の規定 昭和五十六年七月一日
三  第一条中地方税法第五十一条第一項、第三百十四条の六第一項及び第七百三十四条第三項の改正規定並びに附則第三条第三項及び第四項、第七条第五項及び第六項並びに第十五条の規定 昭和五十六年八月一日
四  削除
五  第一条中地方税法第七十三条の二第十一項及び第十二項、第七十三条の六第三項、第三百四十三条第六項並びに第七百一条の三十四第三項の改正規定、同法附則第十一条第三項の次に一項を加える改正規定並びに同法附則第十五条に七項を加える改正規定(同条第二十三項に係る部分に限る。)並びに附則第十三条の規定 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日
六  第一条中地方税法附則第三十二条の三第二項の改正規定、産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十三号)の施行の日
七  第一条中地方税法第十七条の五、第十八条の二、第六十二条、第七十二条の六十及び第三百二十四条の改正規定並びに次条及び附則第十六条第二項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五の規定は、前条第七号に掲げる規定の施行の日以後に新法第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来する地方税又は加算金について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方税に係る更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間については、なお従前の例による。
2  新法第十八条の二の規定は、前条第七号に掲げる規定の施行の日以後に新法第十八条第一項に規定する法定納期限が到来する地方税(当該地方税に係る延滞金及び加算金を含む。)について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方税の徴収権の時効については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  この法律の施行の際、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又は健康保険組合若しくは健康保険組合連合会が昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)前から引き続き新法第二十五条第二項に規定する収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、施行日において新たに開始されたものとみなして、同条第一項の規定を適用する。
3  新法第五十一条第一項の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
4  前項の規定にかかわらず、法人の昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。第六項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、新法第五十七条第二項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税の法人税割については、なお従前の例による。
5  新法第五十二条第一項及び第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
6  前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税の均等割として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税の均等割については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第四条  新法第七十二条第五項、第七項及び第八項の規定は、昭和五十六年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税から適用し、昭和五十五年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。
2  第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第九条第四項の規定は、昭和五十五年度分までの個人の事業税については、なおその効力を有する。
3  この法律の施行の際、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又は健康保険組合若しくは健康保険組合連合会が施行日前から引き続き新法第七十二条の五第四項に規定する収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、施行日において新たに開始されたものとみなして、同条第一項の規定を適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第五条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和五十六年七月一日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3  前項の規定にかかわらず、新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和五十六年七月一日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、同日以後において、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における前後の建築に係る住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
4  新法第七十三条の十五第一項の規定は、昭和五十六年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5  前項の規定にかかわらず、旧法第七十三条の十五第一項の規定は、昭和五十六年一月一日前に家屋で住宅以外のもの(以下この項において単に「家屋」という。)の新築の工事に着手した者が、当該家屋を当該新築により取得する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該家屋の取得が昭和五十七年十二月三十一日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。
6  昭和五十六年七月一日前の不動産の取得が、新法第七十三条の二十四第一項若しくは第二項、新法第七十三条の二十七の二第一項、新法附則第十一条の四第一項若しくは第九項、第一項の規定によりその例によることとされる旧法附則第十一条の二第一項、第七項若しくは第九項又は第九項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条の二第七項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
7  旧法附則第十一条第二項及び第三項の規定は、施行日前に行われた申出に基づきされた農業委員会のあつせんによる農地の交換分合により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該取得が昭和五十七年三月三十一日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。
8  新法附則第十一条の四第七項の規定は、昭和五十六年十月一日以後の同項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
9  旧法附則第十一条の二第七項の規定は、同項に規定する施設の取得が施行日から昭和五十六年九月三十日までの間に行われたときに限り、当該施設の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「三分の一」とあるのは、「四分の一」とする。
10  新法第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条の二第七項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地の取得」とあるのは「、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号)附則第五条第九項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下「昭和五十六年改正前の地方税法」という。)附則第十一条の二第七項に規定する施設(以下「施設」という。)の取得」と、「当該土地」とあるのは「当該施設」と、「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「同項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の適用を受ける土地の取得にあつては取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から三年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「施設」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「昭和五十六年改正前の地方税法附則第十一条の二第七項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「施設」と、「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「昭和五十六年改正前の地方税法附則第十一条の二第七項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)
第六条  新法第百二十九条第七項の規定は、施行日以後に作成される領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管について適用し、施行日前に作成される領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第七条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十六年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  この法律の施行の際、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又は健康保険組合若しくは健康保険組合連合会が施行日前から引き続き新法第二百九十六条第二項に規定する収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、施行日において新たに開始されたものとみなして、同条第一項の規定を適用する。
3  新法第三百十二条第一項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
4  前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。第六項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税の均等割として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税の均等割については、なお従前の例による。
5  新法第三百十四条の六第一項の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
6  前項の規定にかかわらず、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、新法第三百二十一条の十三第二項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税の法人税割については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第八条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十六年度分の固定資産税から適用し、昭和五十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  昭和五十五年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  昭和五十年一月二日から昭和五十五年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  昭和五十一年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に新築され、又は増築された旧法附則第十五条第十三項に規定する防油堤に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  昭和五十三年度から昭和五十五年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなつた旧法附則第十五条第十四項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6  昭和五十三年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)
第九条  新法の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和五十六年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十五年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(電気税に関する経過措置)
第十条  新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和五十六年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(ガス税に関する経過措置)
第十一条  新法第四百九十一条の二の規定は、昭和五十六年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用する。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第十二条  新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十六年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  次項及び第四項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  新法第五百九十六条第二号の規定は、昭和五十六年七月一日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4  昭和五十五年三月三十一日までにされた旧法附則第三十一条の三第三項に規定する土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第十三条  新法第七百一条の三十四第三項第十一号の二の規定は、農住組合法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税で、新法第七百一条の三十四第三項第十一号の二に規定する施設に係るものについて適用する。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十四条  新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(都の特例に関する経過措置)
第十五条  新法第七百三十四条第三項の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十六条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2  新法第六十二条第四項、第七十二条の六十第五項及び第三百二十四条第五項の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後にした新法第六十二条第一項、第七十二条の六十第一項若しくは第二項又は第三百二十四条第一項の違反行為について適用し、同日前にした旧法第六十二条第一項、第七十二条の六十第一項若しくは第二項又は第三百二十四条第一項の違反行為については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五六年四月二五日法律第二七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年四月二五日法律第二八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条  昭和五十七年一月一日までに取得された前条の規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十九項に規定する固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税については、昭和五十七年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年五月一六日法律第四四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第二十九条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二二日法律第四八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一日法律第六一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月九日法律第七三号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月九日法律第七五号) 抄

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。


   附 則 (昭和五六年六月一〇日法律第七六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一一日法律第八〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一八日法律第八八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年三月三一日法律第一〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法第四百九十条の二第二項の改正規定及び附則第十三条の規定 昭和五十七年六月一日
二  第一条中地方税法第十三条、第十四条の三、第十四条の五、第十七条の二、第十七条の四第一項、第十八条の二及び第二十条の九の四の改正規定並びに次条の規定 昭和五十七年十月一日
三  第一条中地方税法第百十四条の四第一項、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の改正規定並びに附則第七条の規定 昭和五十八年一月一日
四  第一条中地方税法附則第三十三条の三第二項及び第三項第二号並びに附則第三十四条第一項及び第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(「、「第三十二第二項」とあるのは「第三百十三条第二項」と、「附則第三十四条第一項第三号ロ」とあるのは「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項第三号ロ」と、「第三十二条第一項に規定する総所得金額」とあるのは「第三百十三条第一項に規定する総所得金額」と」を削る部分に限る。)並びに同法附則第三十四条の二から第三十五条までの改正規定並びに附則第四条第五項及び第八条第五項の規定 昭和五十八年四月一日

(地方団体の徴収金のうちの優先順位等に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十四条の五の規定は、昭和五十七年十月一日以後に配当し、又は充当する地方団体の徴収金について適用し、同日前に配当し、又は充当する地方団体の徴収金については、なお従前の例による。
2  新法第十七条の二第三項の規定は、昭和五十七年十月一日以後に充当する地方団体の徴収金について適用し、同日前に充当する地方団体の徴収金については、なお従前の例による。
3  新法第十八条の二第五項及び第二十条の九の四第二項の規定は、昭和五十七年十月一日以後に納付され、又は納入された地方団体の徴収金について適用し、同日前に納付され、又は納入された地方団体の徴収金については、なお従前の例による。

(道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)
第三条  新法第十五条の三の規定は、昭和五十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税(施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項又は第七十二条の二十六第一項の規定による申告書(道府県民税又は市町村民税の法人税割にあつては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税額を課税標準として算定した道府県民税又は市町村民税の法人税割額が記載された申告書に限る。)で昭和五十七年六月一日前に提出期限の到来するもの(以下この項において「特定中間申告書」という。)に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税及び特定中間申告書に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法第三十二条第九項の規定は、昭和五十六年以後の各年において生じた同項に規定する雑損失の金額について適用し、昭和五十五年以前の各年において生じた第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三十二条第九項に規定する雑損失の金額については、なお従前の例による。
3  昭和五十七年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)による改正前の租税特別措置法(以下「昭和五十六年改正前の租税特別措置法」という。)第二十五条第一項に規定する事業所得を有する場合において、新法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されるもの及びその時までに提出された新法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に旧法附則第六条第一項の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の道府県民税の所得割については、新法附則第六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、旧法附則第六条第一項の規定の例による。
4  新法附則第八条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
5  新法附則第三十三条の三第二項及び第三項第二号、第三十四条第一項及び第三項第二号並びに第三十四条の二から第三十五条までの規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第五条  新法第七十二条の四十八第三項及び新法附則第九条の三の規定は、施行日以後に開始する事業年度(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度を除く。)分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分及び施行日前に解散した法人の施行日以後に開始する清算中の事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第六条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  新法第七十三条の十四第四項及び第七十三条の二十四第四項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税及び施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後に旧法第七十三条の十四第四項又は第七十三条の二十四第四項の規定による申告に係る期間の末日が到来するものに対して課する不動産取得税について適用し、施行日前に当該申告に係る期間の末日が到来したものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3  旧法附則第十一条の五の規定は、この法律の施行の際、同条の規定により読み替えて適用される旧法第七十三条の二十七の六第二項の規定により徴収猶予を受けている不動産取得税額に係る不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第十一条の五中「九年」とあるのは「十二年」と、「附則第十一条の五」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号)附則第六条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の五」とする。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)
第七条  新法第百十四条の四第一項、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の規定は、昭和五十八年一月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第八条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法第三百十三条第九項の規定は、昭和五十六年以後の各年において生じた同項に規定する雑損失の金額について適用し、昭和五十五年以前の各年において生じた旧法第三百十三条第九項に規定する雑損失の金額については、なお従前の例による。
3  昭和五十七年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が昭和五十六年改正前の租税特別措置法第二十五条第一項に規定する事業所得を有する場合において、新法第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新法第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に旧法附則第六条第二項の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の市町村民税の所得割については、新法附則第六条第五項及び第六項の規定にかかわらず、旧法附則第六条第二項の規定の例による。
4  新法附則第八条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
5  新法附則第三十三条の三第四項において準用する同条第二項及び第三項第二号、新法附則第三十四条第四項において準用する同条第一項及び第三項第二号並びに新法附則第三十四条の二から第三十五条までの規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第九条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十九条の三第十六項の規定は、昭和五十六年一月二日以後において設けられた同項に規定する構築物に対して課する昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3  旧法第三百四十九条の三第十六項の規定は、昭和五十六年一月一日までの間において設けられた同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
4  新法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、昭和五十六年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
5  旧法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、昭和五十六年一月一日までの間に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
6  昭和四十八年一月二日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第四項に規定する原油備蓄施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8  昭和五十五年一月二日から昭和五十六年九月三十日までの間に取得された旧法附則第十五条第十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9  昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10  昭和五十一年七月十四日から昭和五十六年十二月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する消火用屋外給水施設等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11  昭和五十年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に建設され、又は設置された旧法附則第十五条第十四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12  昭和五十四年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十七項に規定する救急医療用機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第十条  昭和五十七年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三又は第十九条の四第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額、同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額並びに同条第三項の規定により土地課税台帳等に登録された新法附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(新法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下同じ。)に係る課税標準となるべき額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号)附則第十条第一項の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第十条第一項の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
2  昭和五十七年度分の固定資産税に限り、新法附則第十九条の四第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法第三百六十四条第七項の規定により納税者に納税通知書を交付する場合には、当該市街化区域農地に対して課する固定資産税の額の算定方法の概要を記載した文書を併せて送付するものとする。

(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)
第十一条  昭和五十七年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、当該市街化区域農地について新法附則第二十九条の五第一項の認定ができない場合には、当該市街化区域農地に係る農地課税相当額(新法附則第二十九条の二に規定する農地課税相当額をいう。次条において同じ。)を仮に算定した当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「仮算定税額」という。)として、当該額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該市街化区域農地に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2  市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において当該市街化区域農地に係る昭和五十七年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該市街化区域農地に係る昭和五十七年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは、本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは、新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3  市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
一  納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額のうち市街化区域農地に係るものは、新法附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条又は第二十七条の二の規定の適用がなかつたものとみなして仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
二  既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては、本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においては、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4  第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該市街化区域農地について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

第十二条  昭和五十七年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村長は、市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法附則第二十九条の五第二項の申告があつた場合には、当該固定資産税又は都市計画税に係る納期限から同条第十項において準用する新法第十五条第四項の通知をする日までの期間、当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額と当該市街化区域農地に係る農地課税相当額との差額に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予することができる。ただし、当該市街化区域農地が新法附則第二十九条の五第一項の長期営農継続農地に該当しないことが明らかである場合は、この限りでない。
2  市町村長は、前項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税について新法附則第二十九条の五第六項の規定が適用されないこととなつたときは、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
3  市町村長は、第一項の規定による徴収の猶予をした場合においては、その猶予した税額に係る延滞金額中当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
4  新法第十五条第四項、第十五条の二第一項及び第十五条の四第三項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は、第一項の規定による徴収の猶予について準用する。

(ガス税に関する経過措置)
第十三条  新法第四百九十条の二第二項の規定は、昭和五十七年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第十四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新法第五百八十五条第三項の規定は、施行日以後に取得される土地及び新法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において新法附則第三十一条の四第一項に規定する市街化調整区域内に所在する土地で昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地その他の土地で政令で定めるものについては、それぞれこれらの土地の所有者につき政令で定める日)から施行日の前日までの間に取得されたものに係る昭和五十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

(事業所税に関する経過措置)
第十五条  新法第七百一条の三十四第三項第一号及び第七百一条の四十一第一項の表の第二号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の事業に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)及び施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の事業に対して課する事業に係る事業所税及び施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第十六条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2  昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3  昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十七条  新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十八条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五七年五月一日法律第三七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年五月一日法律第三八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一  略
二  第五章の章名及び同章第一節から第六節までの節名を削る改正規定、第百四十八条から第百九十四条までの改正規定、第四章の二を第五章とする改正規定、第百九十八条、第百九十九条及び第二百一条の改正規定並びに附則第二条の十三第一項の改正規定(「第四章の二」を「第五章」に改める部分に限る。)並びに附則第四条及び第七条から第十二条までの規定 昭和五十七年十二月三十一日までの間において政令で定める日

   附 則 (昭和五七年六月二二日法律第六三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄


(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年八月一七日法律第八〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条  この法律による改正後の地方税法第七百三条の四の規定は、施行年度の翌年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度)分の国民健康保険税から適用し、施行年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度の前年度)分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(老人保健特別徴収金の徴収)
第三十条  国民健康保険の保険者は、施行日が年度の初日に当たる場合を除き、施行年度分の拠出金の納付に充てるための費用については、当該年度の収入をもつて充てるものとする。この場合において、当該年度の支出の見込額が当該年度の収入の見込額を超えることとなるときは、その超える額の範囲内において、国民健康保険の被保険者の属する世帯の地帯主又は国民健康保険組合の組合員から老人保健特別徴収金を徴収することができる。
2  老人保健特別徴収金については、国民健康保険法第七十七条から第八十一条まで、第百十条、第百十三条及び第百二十七条第二項(第百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。

   附 則 (昭和五八年三月三一日法律第一三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方税法第七十八条第一項及び第三項、第四百八十九条第一項第十六号並びに第七百条の六の改正規定並びに附則第五条、第十一条及び第十三条の規定は同年六月一日から、第一条中同法第百十四条の三第一項の改正規定及び附則第六条の規定は昭和五十九年一月一日から施行する。

(道府県民税に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十三条第二項及び第三十四条並びに新法附則第三十三条の三第三項及び第三十四条第三項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、昭和五十七年度分の個人の道府県民税については、なおその効力を有する。
3  新法第五十二条第一項の規定は、昭和五十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
4  前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。
5  新法附則第八条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条  新法第七十二条の十四第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条に関する部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2  新法附則第九条第一項の規定は、施行日以後の合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前の合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  新法第七十三条の四第一項、第七十三条の七、第七十三条の十四第三項及び第七十三条の二十四第二項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  施行日前にされた旧法附則第十一条第五項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する経過措置)
第五条  新法第七十八条第一項及び第三項の規定は、昭和五十八年六月一日以後における新法第七十五条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)
第六条  新法第百十四条の三第一項の規定は、昭和五十九年一月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(鉱区税に関する経過措置)
第七条  新法第百八十条第一項及び新法附則第十三条の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の鉱区税について適用し、昭和五十七年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)
第八条  新法第二百三十七条第一項の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第九条  新法第三百十四条第二項及び第三百十四条の二、新法附則第三十三条の三第四項において準用する同条第三項並びに新法附則第三十四条第四項において準用する同条第三項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  旧法附則第三条の三第三項及び第四項の規定は、昭和五十七年度分の個人の市町村民税については、なおその効力を有する。
3  新法第三百十二条第一項、第二項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
4  前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。
5  新法附則第八条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第十条  新法第三百四十八条第二項第二十三号の四並びに新法附則第十五条第八項、第十項及び第十九項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十九条の三第二十九項の規定は、昭和五十七年一月二日以後において取得された同項に規定する固定資産に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3  新法第三百五十二条の二の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4  昭和四十年一月二日から昭和五十七年一月一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第五項に規定する倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  昭和五十七年一月二日から同年十二月三十一日までの間に新設され、又は増設された新法附則第十五条第五項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「二分の一(貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備にあつては、当該貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)」とあるのは、「二分の一」とする。
6  昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  昭和五十三年一月二日から昭和五十七年一月一日までの間に敷設された旧法附則第十五条第十三項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8  昭和五十六年十月一日から昭和五十七年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9  昭和五十七年一月一日までに新築された旧法附則第十六条第五項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(電気税に関する経過措置)
第十一条  新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和五十八年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第十二条  新法第五百八十六条第二項第十一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新法第五百八十六条第二項第十一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第十三条  新法第七百条の六の規定は、昭和五十八年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(入猟税に関する経過措置)
第十四条  新法第七百条の五十二の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第十五条  次項に定めるものを除き、新法第七百一条の三十四第三項第二十三号及び第七百一条の四十一第二項(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項及び次項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和五十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  旧法第七百一条の四十一第二項(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業で昭和五十三年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に終了した事業年度分の事業について同項の規定の適用を受けた事業所等において行われるもの及び同年以後の年分の個人の事業で昭和五十三年分から昭和五十七年分までの事業について同項の規定の適用を受けた事業所等において行われるものに対して課すべき事業に係る事業所税については、なおその効力を有する。
3  新法第七百一条の三十四第三項第二十三号及び第七百一条の四十一第二項(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)並びに第七百一条の四十八の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第十六条  新法第七百二条第二項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2  昭和四十年一月二日から昭和五十七年一月一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第五項に規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十七条  新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2  旧法附則第三十三条の規定は、昭和五十七年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(都の特例に関する経過措置)
第十八条  新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同項において準用する新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
2  前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した又は納付すべきであつた都民税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)
第十九条  旧法附則第十二条の二第一項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和五十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)
第二十条  旧法附則第三十条の二第一項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和五十七年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第二十一条  新法附則第三十二条第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第二十二条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五八年五月二日法律第二六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(関係法律の改正に伴う経過措置)
第十三条  この法律による改正後の農林中央金庫法、地方税法、租税特別措置法及び法人税法の規定にかかわらず、旧法人に対するこれらの法律の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五八年五月四日法律第二九号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中森林法第四条、第五条及び第百九十五条の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月六日法律第三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月二一日法律第五一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月二四日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月二七日法律第五九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで及び附則第九条の規定は公布の日から、地方公務員等共済組合法附則第二十八条の次に十条を加える改正規定は昭和六十年三月三十一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)


1  この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2  この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月三一日法律第七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法第四百八十九条第一項第十八号の改正規定及び附則第十六条の規定 昭和五十九年六月一日
二  第二条中地方税法第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第八条第一項及び第十三条第一項の規定 昭和六十年一月一日
三  第二条の規定(地方税法第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定を除く。)並びに附則第八条第二項及び第十三条第二項の規定 昭和六十年四月一日

(道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十五条の三の規定並びに旧法第十五条の四第一項、第五十三条第十五項、第六十四条第一項、第六十六条第二項、第七十二条の二十五第八項、第七十二条の四十五第一項、第七十二条の六十六第二項、第三百二十一条の八第十二項、第三百二十六条第一項、第三百二十九条第二項及び附則第三条の二の規定(旧法第十五条の三の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は、昭和五十九年四月一日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なおその効力を有する。

(延滞金の免除に関する経過措置)
第三条  第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の九第三項の規定は、施行日以後における新法第二十条の九の三第四項ただし書の規定による徴収の猶予がされている期間に係る延滞金の額の計算について適用する。

(原告が行うべき証拠の申出に関する経過措置)
第四条  新法第十九条の十四の規定は、施行日以後に提起される同条に規定する処分の取消しの訴えについて適用する。

(事業所得等を生ずべき業務を行う者等の帳簿書類の保存に関する経過措置)
第五条  新法第四十五条の四、第七十二条の五十五の三及び第三百十七条の八の規定は、昭和六十年一月一日以後においてこれらの規定に規定する者に該当する者について適用する。

(過少申告加算金に関する経過措置)
第六条  新法第七十二条の四十六第一項、第九十七条第一項、第百二十七条第一項、第二百七十八条第一項、第三百二十八条の十一第一項、第四百九十八条第一項、第五百三十六条第一項、第五百六十七条第一項、第六百九条第一項、第六百八十八条第一項、第六百九十九条の二十一第一項、第七百条の三十三第一項、第七百一条の十二第一項、第七百一条の六十一第一項及び第七百二十一条第一項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
第七条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法第五十二条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
3  前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。

第八条  第二条の規定による改正後の地方税法別表第一の規定は、昭和六十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
2  第二条の規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分(同法別表第一の規定を除く。)は、昭和六十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第九条  新法第七十二条の五第一項第四号、第七十二条の十四第一項ただし書(農業協同組合連合会に係る部分に限る。)及び第七十二条の二十二第四項第一号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第十条  新法第七十三条の十四第十項の規定は、施行日以後の同項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  施行日前の旧法附則第十一条第九項に規定する施設又は不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)
第十一条  新法第百四十七条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2  旧法附則第十二条の三第一項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和五十八年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第十二条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法第三百十二条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3  前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。

第十三条  第二条の規定による改正後の地方税法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、昭和六十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
2  第二条の規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分(同法第三百二十八条の三及び別表第二の規定を除く。)は、昭和六十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第十四条  新法第三百四十八条第二項第三十三号及び第三百四十九条の三第八項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第四項に規定する原油備蓄施設及び同日までに石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第五条第一項の規定により届出をした同項に規定する石油の備蓄に関する計画に基づき昭和五十八年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第四項に規定する原油備蓄施設(以下この項において「届出計画に係る原油備蓄施設」という。)に対して課する固定資産税については、同条第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、届出計画に係る原油備蓄施設に係る同項の規定の適用については、同項中「昭和五十八年三月三十一日」とあるのは「昭和六十年三月三十一日」と、「四分の三」とあるのは「五分の四」とする。
3  旧法附則第十五条第八項に規定する償却資産に対して課する昭和五十八年度分までの固定資産税並びに同項に規定する償却資産のうち産業廃棄物(新法附則第十五条第七項に規定する産業廃棄物を除く。)の処理の用に供する償却資産(昭和五十八年一月一日までに取得されたものに限る。以下この項において「特定産業廃棄物処理施設」という。)に対して課する昭和五十九年度分及び昭和六十年度分の固定資産税については、旧法附則第十五条第八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、特定産業廃棄物処理施設に係る同項の規定の適用については、同項中「昭和五十八年度」とあるのは「昭和六十年度」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」とする。
4  昭和五十六年一月二日から昭和五十八年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十七項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  昭和五十八年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)
第十五条  新法第四百四十四条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和五十八年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2  旧法附則第三十条の二第一項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和五十八年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(電気税に関する経過措置)
第十六条  新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和五十九年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第十七条  新法第五百八十六条第二項第八号の二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十九年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十八年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新法第五百八十六条第二項第八号の二の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十八条  新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2  旧法附則第三十三条の規定により読み替えて適用される旧法第七百三条の五の規定による昭和五十八年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(都の特例に関する経過措置)
第十九条  新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同項において準用する新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
2  前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した又は納付すべきであつた都民税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第二十条  昭和五十八年三月三十一日までに建設された旧法附則第十五条第二項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
2  昭和五十六年一月二日から昭和五十八年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十七項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第二十一条  新法附則第三十二条の三第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十九年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和五十九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(国際科学技術博覧会に関する経過措置)
第二十二条  新法附則第三十七条第二項(法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項若しくは第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法附則第三十七条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
3  新法附則第三十七条第四項の規定は、施行日以後の同項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4  新法附則第三十七条第七項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
5  新法附則第三十七条第十項の規定は、昭和六十年一月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税について適用する。

(罰則に関する経過措置)
第二十三条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五九年四月二八日法律第二二号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。
3  前項の規定による改正後の地方税法附則第十条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日以後の土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年五月一八日法律第三三号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月二六日法律第五〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月三〇日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年七月一三日法律第五五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五九年七月一三日法律第五六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
7  附則第二項及び第三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五九年七月一三日法律第五七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五九年七月二〇日法律第五九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十八条  法人の事業税の課税標準の算定に当たつての旧日雇健保法の規定に基づく療養の給付(旧日雇健保法の規定によつて家族療養費を支給すべき被扶養者に係る療養を含む。以下この項及び次項において同じ。)につき支払を受けた金額の益金の額への算入及び当該給付に係る経費の損金の額への算入については、なお従前の例による。
2  個人の事業税の課税標準の算定に当たつての前項の療養の給付につき支払を受けた金額の総収入金額への算入及び当該給付に係る経費の必要な経費への算入については、なお従前の例による。
3  旧日雇健保法の規定により保険給付として支給を受けた金品に対する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税の賦課については、なお従前の例による。
4  この法律による改正後の地方税法第七百三条の四の規定は、昭和六十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(事業税に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条第五項第十号の規定は、昭和六十年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税から適用し、昭和五十九年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。
2  この法律の施行の際現に存する塩業組合が行う事業に対して課する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条  新法第七十三条の四第一項の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(道府県たばこ消費税に関する経過措置)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新法第二章第四節の規定は、施行日以後に行われた新法第七十四条の四第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税については、なお従前の例による。
2  前項の規定によりなお従前の例によることとされる道府県たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社が第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二章第四節の規定の例により申告納付するものとする。
3  施行日前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで政令で定めるものが、施行日において新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。
4  日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)附則第十条第一項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項及び附則第六条第四項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新法第七十四条の十四の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第一項に規定する納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧法第七十四条の四第二項の規定により納付した、又は納付すべきであつたたばこ消費税額に相当する金額とするものとする。

(固定資産税に関する経過措置)
第五条  新法第三百四十八条第二項第二号の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  旧法第三百四十八条第四項に規定する塩業組合(この法律の施行の際現に存するものに限る。)が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  新法第三百四十九条の三第三十一項及び新法附則第十五条第二十八項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(市町村たばこ消費税に関する経過措置)
第六条  別段の定めがあるものを除き、新法第三章第四節の規定は、施行日以後に行われた新法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
2  前項の規定によりなお従前の例によることとされる市町村たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法附則第十二条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社が旧法第三章第四節の規定の例により申告納付するものとする。
3  施行日前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで政令で定めるものが、施行日において新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。
4  日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、継続小売販売業者が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新法第四百七十七条の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第一項に規定する納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧法第四百六十七条第二項の規定により納付した、又は納付すべきであつたたばこ消費税額に相当する金額とするものとする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条  新法第五百八十六条第二項第二十七号の四の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
2  新法第五百八十六条第二項第二十七号の四の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用する。

(事業所税に関する経過措置)
第八条  新法第七百一条の三十四第三項(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)及び新法附則第三十二条の三の二第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  新法第七百一条の三十四第三項(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第九条  新法第七百二条第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和六十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法第七十三条の十四第一項の改正規定並びに附則第四条第二項及び第三項の規定 昭和六十年七月一日
二  第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「場合及び」を「場合並びに」に、「第四十一条の十二第四項」を「第三条の四第四項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項」に改める部分に限る。)及び第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「場合及び」を「場合並びに」に、「第四十一条の十二第四項」を「第三条の四第四項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項」に改める部分に限る。) 昭和六十一年一月一日
三  第一条中地方税法第三十四条第一項第三号、第三百十四条の二第一項第三号並びに附則第三十四条の二及び第三十四条の三の改正規定並びに附則第二条第二項及び第五条第二項の規定 昭和六十一年四月一日
四  第一条中地方税法附則第四条第一項及び第五条第三項の改正規定並びに附則第二条第三項及び第五条第三項の規定 昭和六十二年四月一日

(道府県民税に関する経過措置)
第二条  別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法第三十四条第一項第三号並びに附則第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3  新法附則第四条第一項及び第五条第三項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4  新法第五十三条第四項の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2  新法第七十二条の四第二項の規定(個人の事業税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、昭和六十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、個人が昭和六十一年一月一日前から引き続き第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の四第二項第一号から第五号までに掲げる事業(以下この条において「旧非課税事業」という。)を行つているときは、当該旧非課税事業は、同日において新たに開始されたものとみなして、新法の規定中個人の事業税に関する部分を適用する。
3  旧非課税事業を行う個人の昭和六十一年から平成十年までの各年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税の課税標準となる事業の所得は、新法第七十二条の十五、第七十二条の十七、第七十二条の十八及び第七十二条の二十の規定にかかわらず、これらの規定を適用して算定した当該個人の事業の所得から、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を控除した金額とする。
一  三百五十万円(旧非課税事業に係る所得の金額に相当するものとして政令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「算定金額」という。)が三百五十万円に満たない場合は、当該算定金額)
二  次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 昭和六十一年から平成六年までの各年 算定金額の二分の一に相当する金額
ロ 平成七年 算定金額の二分の一に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の二分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の七分の三に相当する金額を加算した金額)
ハ 平成八年 算定金額の七分の三に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の七分の三に相当する金額に当該超える部分の金額の三分の一に相当する金額を加算した金額)
ニ 平成九年 算定金額の三分の一に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の三分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の四分の一に相当する金額を加算した金額)
ホ 平成十年 算定金額の六分の一に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の六分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の八分の一に相当する金額を加算した金額)
4  前項の場合において、当該個人の事業を行つた期間が一年に満たないときは、同項第一号中「三百五十万円」とあるのは、「三百五十万円に当該年において事業を行つた月数を乗じて得た額を十二で除して算定した金額」とし、当該個人の事業を行つた月数が前年において事業を行つた月数と異なるときは、同項第二号中「前年の算定金額」とあるのは、「前年の算定金額に当該年において事業を行つた月数を乗じて得た額を前年において事業を行つた月数で除して算定した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
5  新法第七十二条の四第二項の規定(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日以後最初に開始する事業年度の開始の日前から引き続き旧非課税事業を行つているときは、当該旧非課税事業は、当該開始の日において新たに開始されたものとみなして、新法の規定中法人の事業税に関する部分を適用する。
6  旧非課税事業を行う法人の施行日から平成十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の法人の事業税の課税標準となる所得は、新法第七十二条の十四第一項、第七十二条の十五及び第七十二条の二十の規定にかかわらず、これらの規定を適用して算定した当該法人の当該事業年度の所得から、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を控除した金額とする。
一  三百五十万円(旧非課税事業に係る所得の金額に相当するものとして政令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「算定金額」という。)が三百五十万円に満たない場合は、当該算定金額)
二  次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 施行日から平成六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の二分の一に相当する金額
ロ 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の二分の一に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の二分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の七分の三に相当する金額を加算した金額)
ハ 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の七分の三に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の七分の三に相当する金額に当該超える部分の金額の三分の一に相当する金額を加算した金額)
ニ 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の三分の一に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の三分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の四分の一に相当する金額を加算した金額)
ホ 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の六分の一に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の六分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の八分の一に相当する金額を加算した金額)
7  前項の場合において、当該法人の事業年度が一年に満たないときは、同項第一号中「三百五十万円」とあるのは、「三百五十万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して算定した金額」とし、当該法人の当該事業年度の月数が前事業年度の月数と異なるときは、同項第二号中「前事業年度の算定金額」とあるのは「前事業年度の算定金額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を前事業年度の月数で除して算定した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
8  第二項から前項までに定めるもののほか、旧非課税事業を行う個人又は法人に係る事業税の課税標準の算定その他事業税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和六十年七月一日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3  前項の規定にかかわらず、新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和六十年七月一日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、同日以後、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第二項の規定により前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
4  旧法第七十三条の二十八第二項の規定は、施行日前に同条第一項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する旧法第七十三条の二第二項の規定により地方住宅供給公社が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、施行日以後に地方住宅供給公社から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法第七十三条の二十八第二項中「前項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法第七十三条の二十八第一項」とする。
5  新法附則第十条の二第二項の規定は、昭和五十九年四月一日以後に新築された新法第七十三条の二十四第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第五条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法第三百十四条の二第一項第三号並びに附則第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3  新法附則第四条第一項及び第五条第三項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4  新法第三百二十一条の八第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第六条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  昭和五十六年一月二日から昭和五十九年一月一日までの間に設けられた旧法第三百四十九条の三第十五項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  昭和五十七年一月二日から昭和五十九年一月一日までの間に敷設された旧法附則第十五条第十二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  昭和五十九年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  昭和五十七年一月二日から昭和五十九年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6  特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の施行の日から昭和六十年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第三項に規定する貸家住宅及び当該期間内に新築された同条第四項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第七条  昭和六十年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第七条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)
第八条  新法第四百四十四条第一項第一号及び附則第三十条の二第一項の規定は、昭和六十年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和五十九年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2  旧法附則第三十条の二第一項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和五十九年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第九条  新法第五百八十六条第二項第一号の二及び第二十九号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)並びに新法附則第三十一条の三第一項及び第三十一条の四の規定は、昭和六十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新法第五百八十六条第二項第一号の二及び第二十九号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第十条  新法第七百一条の四十一第一項の表の第十号の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第十一条  新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)
第十二条  旧法附則第十二条の二第一項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和五十九年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)
第十三条  昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間において狩猟者の登録を受ける者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十四条  旧法附則第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される旧法第七百三条の四第五項及び第八項の規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。
2  旧法附則第三十三条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第七百三条の五の規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十五条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六〇年四月二三日法律第二六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三〇号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月七日法律第五五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月八日法律第五六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月一五日法律第六六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項から第七項までの規定は、昭和六十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
7  前項の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一二月六日法律第九二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条  昭和六十年一月一日までに取得された前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第三百四十八条第二項第十七号に掲げる国立競技場が直接その業務の用に供する固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税については、昭和六十年度分までの固定資産税又は都市計画税に限り、なお従前の例による。
2  昭和六十年一月一日までに取得された旧地方税法第五百八十六条第二項第二十八号に掲げる土地(同法第三百四十八条第二項第十七号に掲げる国立競技場が直接その業務の用に供するものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、昭和六十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税に限り、なお従前の例による。
3  前条の規定の施行前にされた旧地方税法第五百八十六条第二項第二十八号に掲げる土地(同法第三百四十八条第二項第十七号に掲げる国立競技場が直接その業務の用に供するものに限る。)の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和六一年二月二五日法律第四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第六条  前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第十三号に規定する旧事業転換法第三条第一項の規定による認定を受けた同項の計画(次項において「認定計画」という。)に係る事業の転換後の事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  前条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第四項に規定する認定計画に係る事業の転換後の事業及び認定計画に基づく事業の転換のための事業の用に供する施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年三月三一日法律第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方税法第四百八十九条の改正規定及び附則第十条の規定は、同年六月一日から施行する。

(道府県民税に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十四条第三項並びに新法附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第四条第二項に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係る旧法第三十二条第八項の規定による控除については、なお従前の例による。
3  新法第二十五条第一項第二号の規定は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条  旧法附則第九条第三項に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係る旧法第七十二条の十七第六項の規定による控除については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  施行日前の旧法附則第十一条第一項に規定する施設、同条第六項に規定する施設、同条第七項に規定する家屋及び同条第九項に規定する施設又は不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(道府県たばこ消費税に関する経過措置)
第五条  昭和六十一年五月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた道府県たばこ消費税については、なお従前の例による。
2  指定日前に地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第四項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ消費税を課する。この場合における道府県たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該道府県たばこ消費税の税率は、千本につき百六十円とする。
3  前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、自治省令で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。
一  所持する製造たばこで前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数
二  前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ消費税額
三  その他参考となるべき事項
4  第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第九条第三項に規定する市町村たばこ消費税に係る申告書又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第五項に規定するたばこ消費税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。
5  第三項の規定による申告書を提出した者は、昭和六十一年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ消費税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。
6  第二項の規定により道府県たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ消費税に関する部分(新法第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。
第七十四条の四第三項 第一項 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号。以下この節において「昭和六十一年改正法」という。)附則第五条第二項
第七十四条の十二第一項 第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書 昭和六十一年改正法附則第五条第三項の規定によつて申告書
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する 昭和六十一年改正法附則第五条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する
第七十四条の十二第二項 第七十四条の十第一項から第三項まで 昭和六十一年改正法附則第五条第三項
第七十四条の二十第一項 第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項 昭和六十一年改正法附則第五条第三項
第七十四条の二十一第一項 経過する日 経過する日(当該経過する日が昭和六十一年十月三十一日前である場合には、同日)
第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項 第七十四条の十第一項又は第三項 昭和六十一年改正法附則第五条第五項
第七十四条の二十二第三項 第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項 昭和六十一年改正法附則第五条第五項


7  卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ消費税に相当する金額を、新法第七十四条の十四の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、自治省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(自動車税に関する経過措置)
第六条  旧法附則第十二条の二第一項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和六十年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第七条  新法第三百十四条の二第三項、新法附則第三条の三第三項及び第四項並びに新法附則第三十五条の二の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  旧法附則第四条第二項に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係る旧法第三百十三条第八項の規定による控除については、なお従前の例による。
3  租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の九第一項に規定する譲渡所得を有する場合における昭和六十一年度以前の年度分の個人の市町村民税に係る納期限の延長については、旧法附則第三十五条の二の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
4  前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第三十五条の二の二第一項の規定の適用を受けていた者又は昭和六十年十二月三十一日までに旧法附則第三十五条の三第一項第一号に規定する農地等を同号に規定する農業生産法人に出資した者(施行日前に当該出資をした日の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の旧法第三百十七条の二第一項の規定による申告書を提出した者を除く。)が死亡した場合においては、旧法附則第三十五条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第一号中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」と、同条第四項中「附則第三十五条の三第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第一項」とする。
5  新法第二百九十六条第一項第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第八条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十九条の三第二十項の規定は、昭和六十年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に取得された旧法第三百四十九条の三第二十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  昭和六十年三月三十一日までに建設された発電所、変電所又は送電施設の用に供する旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  昭和六十年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第五項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6  昭和五十六年度から昭和六十年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなつた旧法附則第十五条第九項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に建設され、又は設置された旧法附則第十五条第十項に規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(市町村たばこ消費税に関する経過措置)
第九条  昭和六十一年五月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
2  指定日前に地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第四項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ消費税を課する。この場合における市町村たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市町村たばこ消費税の税率は、千本につき二百九十円とする。
3  前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、自治省令で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。
一  所持する製造たばこで前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数
二  前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ消費税額
三  その他参考となるべき事項
4  第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第五条第三項に規定する道府県たばこ消費税に係る申告書又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第五項に規定するたばこ消費税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
5  第三項の規定による申告書を提出した者は、昭和六十一年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ消費税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
6  第二項の規定により市町村たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ消費税に関する部分(新法第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。
第四百六十七条第三項 第一項 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号。以下この節において「昭和六十一年改正法」という。)附則第九条第二項
第四百七十五条第一項 第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書 昭和六十一年改正法附則第九条第三項の規定によつて申告書
第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する 昭和六十一年改正法附則第九条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する
第四百七十五条第二項 第四百七十三条第一項若しくは第二項 昭和六十一年改正法附則第九条第三項
第四百八十条第一項 第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項 昭和六十一年改正法附則第九条第三項
第四百八十一条第一項 経過する日 経過する日(当該経過する日が昭和六十一年十月三十一日前である場合には、同日)
第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項 第四百七十三条第一項又は第二項 昭和六十一年改正法附則第九条第五項
第四百八十二条第三項 第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項 昭和六十一年改正法附則第九条第五項
第七百三十六条第五項 第四百七十二条から第四百七十七条まで 第四百七十二条及び第四百七十五条並びに昭和六十一年改正法附則第九条第三項から第五項まで及び第七項


7  卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ消費税に相当する金額を、新法第四百七十七条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、自治省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(電気税に関する経過措置)
第十条  新法第四百八十九条第一項及び第六項の規定は、昭和六十一年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第十一条  新法第五百八十六条第二項第二号ロ及びヌ並びに第十一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新法第五百八十六条第二項第二号ロ及びヌ並びに第十一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  旧法第五百八十六条第二項第十三号の二の規定は、同号に規定する土地に係る昭和六十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)が効力を失う日の前日までにされる施行日前に同号に規定する承認を受けた振興計画に従つて実施する同号に規定する事業に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。

(自動車取得税に関する経過措置)
第十二条  新法附則第三十二条第四項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第十三条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3  旧法第七百一条の三十四第三項第二十三号の二の規定は、施行日前に同号に規定する承認を受けた振興計画に従つて実施する振興事業の用に供する施設に係る事務所又は事業所において行う事業のうち産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日(以下この項において「効力を失う日」という。)の前日までに終了した事業年度分の法人の事業並びに効力を失う日の属する年前の年分の個人の事業及び効力を失う日の前日までに廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに効力を失う日の前日までに行われた当該施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なおその効力を有する。
4  新法附則第三十二条の三第一項及び第八項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する施設に係る事務所又は事業所において行う事業のうち施行日以後に最初に終了する事業年度後の事業年度分の法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の施行日以後に最初に終了する事業年度分の事業を含む。)及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業に対して課すべき新法第七百一条の三十一第一項第二号に規定する資産割について適用し、旧法附則第三十二条の三第一項に規定する施設に係る事務所又は事業所において行う事業のうち施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び昭和六十一年以前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第十四条  昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
2  昭和五十八年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十五条  新法第七百三条の四第十七項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十六条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六一年四月一五日法律第二〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第九条  日本消防検定協会が昭和六十一年十二月三十一日までに取得した前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二十一号に規定する固定資産税のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。
2  前項の場合において、日本消防検定協会が昭和六十一年十二月三十一日までに取得した同項に規定する家屋については、地方税法第七百二条の二第二項中「第三百四十八条第二項から第四項まで」とあるのは、「消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第二十号)附則第八条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項及び第三項」として、同項の規定を適用する。

   附 則 (昭和六一年四月一八日法律第二一号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年四月二五日法律第三一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月二〇日法律第五四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条  日本電気計器検定所が昭和六十一年九月三十日までに取得した前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二十三号に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。
2  前項の場合において、日本電気計器検定所が昭和六十一年九月三十日までに取得した同項に規定する家屋については、地方税法第七百二条の二第二項中「第三百四十八条第二項から第四項まで」とあるのは、「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十四号)附則第十一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項及び第三項」として、同項の規定を適用する。

   附 則 (昭和六一年五月三〇日法律第七七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条(地方税法第七十二条の五第一項第四号の改正規定に限る。)及び附則第十条から第十三条までの規定並びに附則第十四条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第二十八号の改正規定に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六一年六月一〇日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(研究所の解散等)
第二条  農業機械化研究所(以下「研究所」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条  附則第二条第一項の規定により研究所が解散する時までに取得され、同項の規定により機構に承継された前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第三百四十八条第二項第二十三号の四に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該家屋及び償却資産に係る同号の規定の適用については、同号中「農業機械化研究所」とあるのは「生物系特定産業技術研究推進機構」と、「第三十九条第一号」とあるのは「第十六条第一号」とする。
2  附則第二条第一項の規定により研究所が解散する時までに取得され、同項の規定により機構に承継された旧地方税法第三百四十九条の三第二十七項に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該家屋及び償却資産に係る同項の規定の適用については、同項中「農業機械化研究所」とあるのは「生物系特定産業技術研究推進機構」と、「第三十九条第二号」とあるのは「第十六条第二号」とする。
3  附則第二条第一項の規定により研究所が解散する時までに取得され、同項の規定により機構に承継された旧地方税法第七百二条の二第二項に規定する家屋については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該家屋に係る同項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条第二項から第四項まで」とあるのは、「生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和六十一年法律第八十二号)附則第十三条による改正前の地方税法第三百四十八条第二項及び第三項」とする。

(旧促進法等の暫定的効力等)
第十六条  研究所については、旧促進法、附則第十一条の規定による改正前の所得税法、附則第十二条の規定による改正前の法人税法、附則第十三条の規定による改正前の地方税法及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律は、附則第二条第一項の規定により研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第二条  昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)前の第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の四第一項及び旧法附則第十条第二項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第三条  第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三百四十八条第二項第二号、第二号の五から第二号の八まで及び第二十七号の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十八条第二項第三十四号及び第三十五号の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3  新法第三百四十九条の三第二項、第十五項又は第二十二項の規定は、施行日以後に敷設されたこれらの規定に規定する償却資産に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二項、第十五項又は第二十二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  新法第三百四十九条の三第十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する車両に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第十二項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  新法第三百四十九条の三第十三項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する構築物に対して課する昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6  旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、同項に規定する土地に対して課する昭和六十三年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十三年度分の固定資産税に限り、同項中「第十九条第一項第一号」とあるのは「第十九条第一項第四号」と、「第三百四十八条第二項第二十七号に掲げる土地を除く」とあるのは「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社に貸し付けることとされているものに限る」とする。
7  新法第三百四十九条の三第十四項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
8  旧法第三百四十九条の三第十四項に規定する固定資産に対して課する昭和六十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
9  新法第三百四十九条の三第二十三項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
10  旧法第三百四十九条の三第二十三項の規定は、施行日前に取得された同項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「二分の一」とあるのは、「四分の一」とする。
11  旧法附則第十五条第十八項の規定は、昭和五十六年四月一日から施行日の前日までの間に取得された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
12  旧法附則第十五条第十九項の規定は、施行日前に取得された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和六十一年三月三十一日」とあるのは「昭和六十二年三月三十一日」と、「第三百四十九条の三第二十三項に」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下本項において「国鉄関連改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二十三項に」と、「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは「国鉄関連改正法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」と、「地方税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十八号)附則第二十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の交納付金法附則第十六項の表の第一号及び第三号の規定並びに地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第二十一条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の交納付金法附則第十八項の表の第五号の規定」とあるのは「国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合」と、「及び第三百四十九条の三第二十三項」とあるのは「の規定及び国鉄関連改正法附則第三条第十項の規定によりなお効力を有することとされる国鉄関連改正法第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二十三項」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。
13  新法附則第十五条の二第一項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(日本国有鉄道に係る固定資産税又は都市計画税の非課税措置等の廃止に伴う経過措置)
第四条  市町村は、昭和六十三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、日本国有鉄道清算事業団若しくは日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項に規定する承継法人又は日本鉄道建設公団その他政令で定める者が所有する固定資産のうち、施行日の前日において旧法第三百四十八条第二項第二号(日本国有鉄道に係る部分に限る。)又は第二十七号の規定の適用があつた固定資産(これらの者が施行日以後に取得し、かつ、日本国有鉄道改革法附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第三条に規定する業務に類する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものを含む。)に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。

(電気税に関する経過措置)
第五条  新法第四百八十九条第十二項の規定は、施行日以後に使用する電気に対して課すべき電気税について適用し、施行日前に使用した電気に対して課する電気税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条  新法第五百八十六条第二項第二十六号、第二十八号及び第二十九号の規定は、これらの規定に規定する土地に係る昭和六十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び施行日以後にされるこれらの規定に規定する土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用する。
2  旧法第五百八十六条第二項第二十六号、第二十七号の二、第二十八号及び第二十九号に規定する土地に係る昭和六十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び施行日前にされるこれらの規定に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第七条  施行日前の旧法附則第三十二条第二項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第八条  新法第七百条の六第三号の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第九条  新法第七百一条の三十四第三項第二十四号(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  新法第七百一条の三十四第三項第二十四号(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第十条  旧法第七百二条第二項の規定は、旧法第三百四十九条の三第十三項又は第十四項に規定する土地又は家屋に対して課する昭和六十三年度分までの都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十三年度分の都市計画税に限り、旧法第七百二条第二項中「第十三項」とあるのは、「第十三項(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第三条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)」とする。

(政令への委任)
第十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第十二条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年一二月五日法律第九七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条  前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第十三号の二に規定する認定組合等が同号に規定する承認を受けた同号の実施計画に従つて実施する同号の新分野開拓事業等若しくは同号の規定により新分野開拓事業等に係るものとして定められた事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  前条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第二項に規定する認定組合等が同項に規定する承認を受けた同項の実施計画に従つて実施する同項の新分野開拓事業等の用に供する施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月三一日法律第一五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び附則第三十一条の改正規定並びに附則第五条の規定は同年六月一日から、第七十二条の十四第一項ただし書の改正規定は老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)第四条中老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第三章第三節の次に一節を加える改正規定(同法第四十六条の二第五項及び第六項に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  新法附則第十条の二第二項の規定は、昭和六十一年四月一日以後に新築された新法第七十三条の二十四第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
3  改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十条の二第二項の規定は、昭和六十一年三月三十一日以前に新築された旧法第七十三条の二十四第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧法附則第十条の二第二項中「昭和六十二年三月三十一日」とあるのは「昭和六十三年三月三十一日」とする。
4  新法附則第十一条の四第十一項の規定は、施行日以後に行われた同項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に行われた旧法附則第十一条の四第十一項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)
第三条  旧法附則第十二条の三第一項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和六十一年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十九条の三第一項の規定は、昭和六十一年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年一月一日までに変電所又は送電施設の用に新たに供された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  昭和五十七年一月二日から昭和六十一年一月一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第四項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  昭和六十一年一月二日から同年十二月三十一日までの間に新設され、又は増設された新法附則第十五条第四項に規定する貯蔵タンクに対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「(倉庫に附属する機械設備にあつては当該倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二、貯蔵タンクにあつては当該貯蔵タンクに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)」とあるのは、「(貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備にあつては、当該貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)」とする。
5  昭和五十七年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6  昭和五十九年一月二日から昭和六十一年一月一日までの間に敷設された旧法附則第十五条第十三項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  昭和六十一年一月二日から昭和六十二年三月三十一日までの間に敷設された新法附則第十五条第十三項に規定する構築物に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が」を「地方鉄道法又は軌道法の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が」と、「鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)」とあるのは「地方鉄道」とする。
8  昭和五十五年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9  昭和六十一年六月三十日までに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する特定生産設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10  昭和六十一年一月一日までに新築された旧法附則第十六条第六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(電気税に関する経過措置)
第五条  新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和六十二年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条  新法第五百八十六条第二項第一号ヲ、第五号の二、第十三号の三、第二十一号、第二十一号の二及び第二十七号の六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新法第五百八十六条第二項第一号ヲ、第五号の二、第十三号の三、第二十一号、第二十一号の二及び第二十七号の六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  前項の規定にかかわらず、日本消防検定協会が施行日前に行つた土地の取得に対して課する特別土地保有税については、地方税法第五百八十六条第二項第二十八号中「第三百四十八条第二項」とあるのは、「消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第二十号)附則第八条による改正前の地方税法第三百四十八条第二項」として、同号の規定を適用する。

(事業所税に関する経過措置)
第七条  新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第八条  新法第七百二条第二項の規定は、土地にあつては昭和六十二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、家屋にあつては昭和六十二年一月一日以後に取得された同項に規定する家屋に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
2  昭和五十七年一月二日から昭和六十一年一月一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第四項に規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第九条  新法第七百三条の四第十七項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2  旧法附則第三十三条の規定により読み替えて適用される旧法第七百三条の五の規定による昭和六十一年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第十一条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年四月一日法律第二四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章の規定、附則第三条及び第四条の規定、附則第六条から第九条までの規定、附則第十条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の五第一項第四号の改正規定、附則第十一条から第十三条までの規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定は公布の日から起算して一月を超え四月を超えない範囲内において政令で定める日から、附則第十四条の規定は売上税法(昭和六十二年法律第   号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年四月一日法律第二五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年五月二九日法律第三二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第七条  施行日の属する医薬品副作用被害救済・研究振興基金の事業年度に関する地方税法の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。

   附 則 (昭和六二年五月二九日法律第四〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条  小型船舶検査機構がこの法律の施行の日の前日までに取得した前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二十三号の三に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。
2  前項の場合において、小型船舶検査機構が同項に規定する日までに取得した同項に規定する家屋については、地方税法第七百二条の二第二項中「第三百四十八条第二項から第四項まで」とあるのは、「船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十号)附則第十三条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項及び第三項」として、同項の規定を適用する。
3  前二項の規定は、軽自動車検査協会について準用する。この場合において、第一項中「第三百四十八条第二項第二十三号の三」とあるのは、「第三百四十八条第二項第二十三号の二」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和六二年六月一日法律第四一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六二年六月二日法律第四三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第六条  公害防止事業団から公害防止事業団法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十三号)による改正前の公害防止事業団法(以下この条において「旧事業団法」という。)第十八条第二号の規定により前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第七十三条の十四第七項に規定する施設の譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、なお従前の例による。
2  地方税法第七十三条の二十七の五第一項に規定する事業協同組合等が、公害防止事業団の設置し、又は造成した旧法第七十三条の二十七の五第一項に規定する旧事業団法第十八条第二号又は第三号に規定する施設の用に供する不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲渡した場合における当該事業協同組合等による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3  旧法第五百八十六条第二項第四号に規定する施設の譲渡しを昭和六十二年九月三十日までに受けた者が当該施設の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4  前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新法」という。)第七百一条の三十四第八項第四号の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行われる地方税法第七百一条の三十二第三項の規定により新築とみなされる施設の譲渡による取得(以下この項において「取得」という。)に対して課すべき新増設に係る事業所税(地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に行われた取得に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
5  新法附則第三十二条の三第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税(地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年六月九日法律第七一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月九日法律第七二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月一二日法律第七九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三十四条から第四十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月二三日法律第八一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年九月二二日法律第九四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第四条第三項及び第四項、第六条第三項及び第四項、附則別表第一並びに附則別表第二の規定 昭和六十三年一月一日
二  目次の改正規定、第十五条の四第一項第一号、第十七条の四第一項第一号及び第二十条の四の二の改正規定、第二十三条第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第四号、第七号及び第八号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第四項、第二十四条、第二十四条の五第一項及び第二十五条第一項の改正規定、第二十五条の次に一条を加える改正規定、第二十六条、第二十七条、第三十二条及び第三十四条第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三十五条第一項、第三十六条第二項並びに第三十七条の二の改正規定、第三十七条の三を削る改正規定、第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに第四十七条第一項の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第五十三条の二から第五十七条まで、第六十二条第一項及び第六十四条の改正規定、第六十五条の次に一条を加える改正規定、第二章第一節に一款を加える改正規定、第七十二条の十七第三項第一号、第二百九十二条第一項第四号、第七号及び第八号、第二百九十四条第一項第四号、第三百十三条並びに第三百十四条の二第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三百十四条の三第一項並びに第三百十四条の七の改正規定、第三百十四条の八を削る改正規定、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項の改正規定、第三百十七条の六に一項を加える改正規定、第三百十七条の七第一項の改正規定、第三百二十一条の八の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第三百二十一条の八の二、第三百二十一条の九第一項、第三百二十一条の十一から第三百二十一条の十三まで、第三百二十四条第一項、第三百二十六条、第七百三十四条第二項及び第三項、第七百三十六条第三項、附則第六条並びに第八条から第八条の三までの改正規定、附則第三十三条の二の改正規定(同条第三項第二号の改正規定を除く。)、附則第三十三条の三の改正規定、附則第三十三条の三の次に一条を加える改正規定、附則第三十四条から第三十五条までの改正規定並びに附則第三十五条の四に一項を加える改正規定並びに次条の規定、附則第四条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分に限る。)、附則第四条第七項及び第九項から第十三項まで並びに第五条第二項の規定、附則第六条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項に係る部分に限る。)並びに附則第六条第七項、第九項及び第十項、第七条、第十一条並びに第十二条の規定 昭和六十三年四月一日
三  第二十三条第一項第五号、第三十四条第一項第二号及び第七号、第二百九十二条第一項第五号、第三百十四条の二第一項第二号及び第七号並びに附則第三十三条の二第三項第二号の改正規定並びに附則第四条第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分を除く。)及び附則第六条第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項に係る部分を除く。) 昭和六十四年四月一日

(地方税の確定金額等の端数計算に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十条の四の二第三項及び第六項の規定は昭和六十三年四月一日以後に確定する地方税について、同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金、同日以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金又は同日以後に還付のためその支出を決定し、若しくは充当する過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。

(過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金に関する経過措置)
第三条  新法第七十二条の四十六第一項及び第二項、第七十二条の四十七第一項及び第二項、第七十四条の二十三第一項及び第二項、第七十四条の二十四第一項及び第二項、第九十七条第一項及び第二項、第九十八条第一項及び第二項、第百二十七条第一項及び第二項、第百二十八条第一項及び第二項、第二百七十八条第一項及び第二項、第二百七十九条第一項及び第二項、第三百二十八条の十一第一項及び第二項、第三百二十八条の十二第一項及び第二項、第四百八十三条第一項及び第二項、第四百八十四条第一項及び第二項、第四百九十八条第一項及び第二項、第四百九十九条第一項及び第二項、第五百三十六条第一項及び第二項、第五百三十七条第一項及び第二項、第五百六十七条第一項及び第二項、第五百六十八条第一項及び第二項、第六百九条第一項及び第二項、第六百十条第一項及び第二項、第六百八十八条第一項及び第二項、第六百八十九条第一項及び第二項、第六百九十九条の二十一第一項及び第二項、第六百九十九条の二十二第一項及び第二項、第七百条の三十三第一項及び第二項、第七百条の三十四第一項及び第二項、第七百一条の十二第一項及び第二項、第七百一条の十三第一項及び第二項、第七百一条の六十一第一項及び第二項、第七百一条の六十二第一項及び第二項、第七百二十一条第一項及び第二項並びに第七百二十二条第一項及び第二項の規定は、昭和六十二年十月一日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法第三十五条第一項の規定の適用については、昭和六十三年度分の個人の道府県民税に限り、同項の表中「三百万円」とあるのは、「二百六十万円」とする。
3  新法第五十条の四及び別表第一の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4  新法第五十条の四並びに新法附則第七条第二項及び第三項の規定の適用については、昭和六十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新法第五十条の四の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、新法附則第七条第二項及び第三項中「別表第一」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号)附則別表第一」とする。
5  改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三十七条の三及び第四十七条第一項の規定は、昭和六十二年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。
6  新法第二十三条第一項第五号、第三十二条第十一項、第三十四条第一項第二号及び第七号並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに新法附則第三十三条の二第三項第二号の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
7  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、昭和六十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
8  新法第五十三条第三項(租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
9  新法第五十三条第一項及び第三項の規定(租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に関する部分を除く。)並びに新法第五十三条第五項及び第九項並びに第五十七条第一項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
10  旧法第五十七条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なおその効力を有する。
11  新法の規定中利子等に係る道府県民税に関する部分は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日)以後に支払を受けるべき新法第二十三条第一項第十四号イからホまでに掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項において「利子配当給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日(普通預金等にあつては、政令で定める日)前に支払を受けるべき利子配当給付補てん金等及び同年四月一日前に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第四十二条第二項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益については、なお従前の例による。
12  昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新法第二十三条第一項第十四号イからニまでに掲げる利子等若しくは配当等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子配当等」という。)で同日を含む利子配当等の計算期間に対応するもの、所得税法等改正法附則第四十二条第二項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配若しくは差益(以下この項において「財産形成貯蓄利子等」という。)で同日を含む財産形成貯蓄利子等の計算期間、保険期間若しくは共済期間に対応するもの又は同日以後に支払を受けるべき同号ホに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等の計算期間、保険期間又は共済期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
13  所得税法等改正法附則第四十二条第三項の規定の適用を受ける同項の財産形成年金貯蓄、同条第四項の規定の適用を受ける同項の旧財産形成貯蓄又は同条第五項の規定の適用を受ける同項の旧財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益は、新法第二十三条第一項第十四号の規定の適用については、同号イ又はハの財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益とみなす。ただし、所得税法等改正法附則第四十二条第五項ただし書の規定の適用を受ける利子等のうち、昭和六十三年四月一日から同項本文の締結したとみなされる日の前日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子、収益の分配又は差益については、この限りでない。

(事業税に関する経過措置)
第五条  新法第七十二条の十七第一項ただし書の規定は、昭和六十二年度分以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2  新法第七十二条の十七第三項第一号の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
3  新法第七十二条の三第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第六条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法第三百十四条の三第一項の規定の適用については、昭和六十三年度分の個人の市町村民税に限り、同項の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、「四百五十万円」とあるのは「四百六十万円」と、「九百万円」とあるのは「九百五十万円」と、「二千万円」とあるのは「千九百万円」とする。
3  新法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4  新法第三百二十八条の三並びに新法附則第七条第五項及び第七項の規定の適用については、昭和六十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新法第三百二十八条の三の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、「四百五十万円」とあるのは「四百六十万円」と、「九百万円」とあるのは「九百五十万円」と、「二千万円」とあるのは「千九百万円」と、新法附則第七条第五項及び第七項中「別表第二」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号)附則別表第二」とする。
5  旧法第三百十四条の八の規定は、昭和六十二年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。
6  新法第二百九十二条第一項第五号、第三百十三条第十一項、第三百十四条の二第一項第二号及び第七号、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項の規定並びに新法附則第三十三条の二第六項において準用する同条第三項第二号の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
7  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、昭和六十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
8  新法第三百二十一条の八第三項(租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
9  新法第三百二十一条の八第一項及び第三項の規定(租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に関する部分を除く。)並びに新法第三百二十一条の八第五項及び第九項並びに第三百二十一条の十三第一項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
10  旧法第三百二十一条の十三第二項の規定は、昭和六十三年四月一日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なおその効力を有する。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第七条  新法附則第三十五条の四第二項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第九条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(見直し)
第十条  利子所得に対する地方税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする。

附則別表第一 退職所得に係る道府県民税の特別徴収税額表(第五十条の六、第五十条の八、附則第七条関係)
 略

附則別表第二 退職所得に係る市町村民税の特別徴収税額表(第三百二十八条の六、第三百二十八条の十三、附則第七条関係)
 略

   附 則 (昭和六二年九月二五日法律第九六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年三月三一日法律第六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第三十四条の二の改正規定、附則第三十四条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに次条第三項及び第四項の規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第四十五条の二第一項及び第三項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法第三百十七条の二第一項及び第三項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3  新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年四月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
4  新法附則第三十四条の四の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年四月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分(新法附則第三十八条第一項から第四項までの規定を除く。)は、昭和六十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十条の二第一項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。
3  旧法附則第十一条の四第十一項及び第十二項の規定は、施行日前に行われた同条第十一項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第十二項中「附則第十一条の四第十一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」とする。

(固定資産税に関する経過措置)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  昭和六十二年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する機械その他の生産設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  新法附則第十五条の三第二項、第四項、第六項及び第九項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

第五条  昭和六十三年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六号)附則第五条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律附則第五条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第五条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。

(電気税に関する経過措置)
第六条  新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和六十三年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条  新法第六百二条第一項第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)及び新法附則第三十一条の三第一項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新法第六百二条第一項第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  施行日の前日までにされた旧法附則第三十一条の三第三項に規定する土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第八条  新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第九条  新法第七百三条の四第十七項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2  旧法附則第三十三条の規定により読み替えて適用される旧法第七百三条の五の規定による昭和六十二年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)
第十条  旧法附則第十二条の三第一項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和六十二年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第十一条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和六十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2  昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3  新法附則第十五条の三第二項、第四項、第六項及び第九項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

(国際花と緑の博覧会に関する経過措置)
第十二条  新法附則第三十七条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法附則第三十七条第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
3  新法附則第三十七条第八項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
4  新法附則第三十七条第十一項の規定は、昭和六十五年一月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税について適用する。

(財団法人国際科学技術博覧会協会に係る道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第十三条  旧法附則第三十七条第二項の規定は、財団法人国際科学技術博覧会協会の施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六三年四月五日法律第一七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年四月二一日法律第一八号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月六日法律第三二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月六日法律第三三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十五条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第二十六条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条  前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第七十三条の二第十一項、第七十三条の四第一項第一号及び第七十三条の六第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  施行日以後に新法附則第十九条第一項に規定する業務のうちこの法律による改正前の農用地開発公団法(以下「旧法」という。)第十九条第一項第一号イ又はロの事業が施行された場合における新地方税法第七十三条の二第十一項の規定の適用については、同項中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)により行う同法附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業を含む。第七十三条の二十九において同じ。)」とする。
3  施行日以後に公団が直接新法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に供する不動産を取得した場合における新地方税法第七十三条の四第一項第一号の規定の適用については、同号中「不動産」とあるのは、「不動産又は農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業の用に供する不動産」とする。
4  施行日以後に新法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号の事業が施行された場合における新地方税法第七十三条の六第一項の規定の適用については、同項中「換地の取得」とあるのは「換地の取得(農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)」と、「土地の取得」とあるのは「土地の取得(農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第二十四条第二項において準用する土地改良法第百六条第一項の規定による土地の取得を含む。)」とする。
5  農用地開発公団が行つた旧法第十九条第一項第一号イ又はロの事業に係る一時利用地又は換地に対して課する昭和六十三年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
6  施行日以後に新法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧法第十九条第一項第一号イ又はロの事業が施行された場合における新地方税法第三百四十三条第六項の規定の適用については、同項中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法により行う同法附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業を含む。)」とする。
7  農用地開発公団が直接その本来の事業の用に供する固定資産に対して課する昭和六十三年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
8  施行日以後に公団が直接新法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に供する固定資産に対する新地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用については、同号中「固定資産」とあるのは、「固定資産又は農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業の用に供する固定資産」とする。
9  前条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)附則第十一条第七項の規定は、国の作成した計画に基づく政府の補助を受けて、施行日以後に公団が新法附則第十九条第一項に規定する旧法第十九条第一項の業務として新設し、又は改良した旧地方税法附則第十一条第七項の政令で定める農業用施設を、都道府県又は市町村から譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十二年三月三十一日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。この場合において、同項中「農用地開発公団が新設し」とあるのは「農用地整備公団が新設し」と、「昭和六十一年四月一日から昭和六十五年三月三十一日」とあるのは「平成八年四月一日から平成十二年三月三十一日」と、「当該施設の新設又は改良につき農用地開発公団が当該補助を受けた額に相当する額と価格に当該施設の取得価額に対する当該補助を受けた額の割合を乗じて得た額との差額の五分の二に相当する額を当該乗じて得た額に加算した額に相当する額」とあるのは「価格に当該施設の取得価額に対する当該施設の新設又は改良につき農用地整備公団が当該補助を受けた額の割合を乗じて得た額」とする。

   附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三十四条の二の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月二〇日法律第四九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月二〇日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第三章及び附則第三条の規定 条約が日本国について効力を生ずる日

   附 則 (昭和六三年五月二四日法律第六一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月二四日法律第六三号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月二四日法律第六四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月二四日法律第六六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年六月一日法律第七八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第九条  前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の十四第一項及び第七十二条の十七第一項の規定は、施行日以後に行われる前条の規定による改正後の同法第七十二条の十四第一項に規定する療養の給付について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の同法第七十二条の十四第一項に規定する療養の給付については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年六月一〇日法律第八〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年六月一八日法律第八四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)第五百八十六条第二項第一号の三の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第一号に規定する設備を同号チの地区において製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新地方税法第五百八十六条第二項第一号の三の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一一〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第三条第二項、第九条第二項及び第十四条の規定 昭和六十四年一月一日
二  第二十三条第一項第七号及び第八号、第三十二条第四項第一号、第三十三条、第三十四条、第七十二条の十七第三項第一号、第二百九十二条第一項第七号及び第八号、第三百十三条第四項第一号、第三百十四条並びに第三百十四条の二の改正規定、附則第三十五条の五を附則第三十五条の六とし、附則第三十五条の四を附則第三十五条の五とし、附則第三十五条の三を附則第三十五条の四とし、附則第三十五条の二を附則第三十五条の三とし、附則第三十五条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第三項から第五項まで、第四条、第九条第三項から第五項まで及び第十三条の規定 昭和六十五年四月一日

(保全担保に係る経過措置)
第二条  改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十六条の三の規定により提供された道府県たばこ消費税、娯楽施設利用税、料理飲食等消費税又は市町村たばこ消費税に係る地方団体の徴収金の担保は、それぞれ改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十六条の三の規定により提供された道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、特別地方消費税又は市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金の担保とみなす。

(道府県民税に関する経過措置)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法第五十条の四及び別表第一の規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
3  新法第二十三条第一項第七号及び第八号、第三十二条第四項第一号並びに第三十四条の規定は、昭和六十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4  新法附則第三十五条の二の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が昭和六十四年四月一日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第九条第四項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十七条の十第一項に規定する株式等の譲渡に係る個人の道府県民税について適用する。
5  旧法第三十三条の規定は、昭和六十四年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。

(事業税に関する経過措置)
第四条  新法第七十二条の十七第三項第一号の規定は、昭和六十五年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十四年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第五条  新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和六十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  前項の規定にかかわらず、新法第七十三条の十四第一項の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第二項の規定により前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

(道府県たばこ税に関する経過措置)
第六条  新法の規定中道府県たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる新法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第三項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用する。
2  施行日前に行われた旧法第七十四条の四第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税については、なお従前の例による。
3  卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に道府県たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新法第七十四条の六第一項第四号中「たばこ税」とあるのは、「たばこ消費税」として、同条の規定を適用する。
4  卸売販売業者等が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新法第七十四条の十四第一項の規定による控除を受ける場合においては、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」と、同条第三項及び第四項中「たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
第七条  新法の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用する。
2  施行日前における旧法第七十五条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
3  施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行つた旧法第八十一条の規定による納税管理人に係る申告は、当該ゴルフ場に係る新法第七十九条の規定による納税管理人に係る申告とみなす。
4  施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行つた旧法第八十九条第一項の規定による登録の申請は、当該ゴルフ場に係る新法第八十四条第一項の規定による登録の申請とみなす。
5  この法律の施行の際現に旧法第八十九条第二項の規定によりゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該ゴルフ場について新法第八十四条第二項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。
6  この法律の施行の際現に旧法第八十九条第二項の規定により交付を受けているゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票は、条例の定めるところにより新法第八十四条第二項の規定に基づくゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該ゴルフ場について同項の規定により交付された証票とみなす。
7  道府県知事は、条例の定めるところにより、娯楽施設利用税の特別徴収義務者が施行日の前日において交付を受けている旧法第八十九条第二項の証票を返納させるものとする。

(特別地方消費税に関する経過措置)
第八条  新法の規定中特別地方消費税に関する部分は、施行日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用する。
2  施行日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(旧法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
3  施行日前に料理飲食等消費税の特別徴収義務者が行つた旧法第百二十条第一項の規定による登録の申請は、当該場所に係る新法第百二十条第一項の規定による登録の申請とみなす。
4  この法律の施行の際現に旧法第百二十条第二項の規定により料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該場所について新法第百二十条第二項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。
5  この法律の施行の際現に旧法第百二十条第二項の規定により交付を受けている料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票は、条例の定めるところにより新法第百二十条第二項の規定に基づく特別地方消費税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該場所について同項の規定により交付された証票とみなす。
6  道府県知事は、条例の定めるところにより、料理飲食等消費税の特別徴収義務者が施行日の前日において交付を受け、又は所持している旧法第百二十条第二項の証票及び旧法第百二十九条第四項本文の規定により道府県が交付した用紙を返納させるものとする。
7  旧法第百二十九条第一項、第二項及び第七項の規定は、施行日前に作成された同条第一項又は第二項の領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については、なおその効力を有する。

(市町村民税に関する経過措置)
第九条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
3  新法第二百九十二条第一項第七号及び第八号、第三百十三条第四項第一号並びに第三百十四条の二の規定は、昭和六十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4  新法附則第三十五条の二の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が昭和六十四年四月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する株式等の譲渡に係る個人の市町村民税について適用する。
5  旧法第三百十四条の規定は、昭和六十四年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。

(市町村たばこ税に関する経過措置)
第十条  新法の規定中市町村たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる新法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第三項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用する。
2  施行日前に行われた旧法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
3  卸売販売業者等(新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に市町村たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新法第四百六十九条第一項第四号中「たばこ税」とあるのは、「たばこ消費税」として、同条の規定を適用する。
4  卸売販売業者等が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新法第四百七十七条第一項の規定による控除を受ける場合においては、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」と、同条第三項及び第四項中「たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。

(電気税及びガス税に関する経過措置)
第十一条  施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあつては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたもの)に対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。
2  施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から一月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものとみなして、前項の規定を適用する。

(木材引取税に関する経過措置)
第十二条  施行日前に行われた素材の引取りに対して課する木材引取税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十三条  新法附則第三十六条の二の規定は、昭和六十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十四条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(見直し)
第十六条  株式等の譲渡益に対する地方税の課税の在り方については、所得税における課税の仕組みを踏まえつつ、地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号)附則第十条の規定に基づく利子所得に対する地方税の課税の在り方の見直しと併せて見直しを行うものとする。

   附 則 (平成元年三月三一日法律第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  軽油引取税に関する改正規定(附則第三十二条の二の改正規定中「昭和六十八年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び附則第八条(同条第三項を除く。)の規定 平成元年十月一日
二  第三十四条の改正規定(同条第一項第三号の改正規定を除く。)、第四十五条の二第一項の改正規定(「第三十四条第四項」を「第三十四条第五項」に改める部分に限る。)、第七十三条の四第一項第四号の改正規定、第三百十四条の二の改正規定(同条第一項第三号の改正規定を除く。)、第三百十七条の二第一項の改正規定(「第三百十四条の二第四項」を「第三百十四条の二第五項」に改める部分に限る。)、附則第三十三条の二第一項第二号及び第六項の改正規定、附則第三十三条の三第三項第一号及び第四項の改正規定並びに附則第三十四条第三項第一号及び第四項の改正規定並びに次条第二項及び第三項並びに附則第六条第二項及び第三項の規定 平成二年四月一日

(個人の道府県民税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法第三十四条(同条第一項第三号を除く。)、第四十五条の二及び附則第三十三条の二第一項第二号の規定は、平成二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3  新法第三十四条第一項第五号の三の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が昭和六十四年一月一日以後に共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。

(事業税に関する経過措置)
第三条  新法第七十二条第五項の規定は、平成元年度分以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2  新法第七十二条の十四第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得する租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3  新法第七十二条の四十八第三項及び第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
4  新法附則第九条の二第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  新法附則第十条の二第二項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に新築された新法第七十三条の二十四第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
3  改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十条の二第二項の規定は、昭和六十三年三月三十一日以前に新築された旧法第七十三条の二十四第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十二年十月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧法附則第十条の二第二項中「昭和六十四年三月三十一日」とあるのは、「平成元年九月三十日」とする。
4  旧法附則第十一条の四第十五項及び第十六項の規定は、施行日前に行われた同条第十五項に規定する認定に係る認定計画に定めるところに従って営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第十六項中「附則第十一条の四第十五項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)による改正前の地方税法附則第十一条の四第十五項」とする。

(自動車税に関する経過措置)
第五条  新法第百四十七条第一項第一号の規定は、平成元年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和六十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2  四輪以上の小型自動車のうち自治省令で定めるものに対して課すべき平成元年度分の自動車税の標準税率は、新法第百四十七条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3  前項に規定する小型自動車に対する新法第百四十七条第一項第一号の規定の適用については、平成二年度分及び平成三年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる字句は、平成二年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成三年度分にあっては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
一万三千八百円 一万九百円 一万二千三百円
一万五千七百円 一万千五百円 一万三千五百円
一万七千九百円 一万二千三百円 一万五千百円
二万五百円 一万三千百円 一万六千七百円
二万三千六百円 一万四千二百円 一万八千九百円
二万七千二百円 一万五千四百円 二万千三百円
四万七百円 一万九千九百円 三万三百円
四万五千円 四万千三百円 四万三千百円
五万千円 四万三千三百円 四万七千百円
五万八千円 四万五千六百円 五万千七百円
六万六千五百円 四万八千五百円 五万七千五百円
七万六千五百円 五万千八百円 六万四千百円
八万八千円 五万五千六百円 七万千七百円
十一万千円 六万三千三百円 八万七千百円


4  前項の規定の適用がある場合における新法第百四十七条第三項から第五項までの規定の適用については、同条第三項中「同項各号」とあるのは「同項各号(地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号。以下本条において「改正法」という。)附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第四項中「第一項又は」とあるのは「第一項(改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は」と、「前項」とあるのは「前項(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第一項各号」とあるのは「第一項各号(同条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前各項(改正法附則第五条第三項及び第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
5  旧法附則第十二条の三第一項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和六十三年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(個人の市町村民税に関する経過措置)
第六条  新法附則第三条の三第三項及び第四項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法第三百十四条の二(同条第一項第三号を除く。)、第三百十七条の二及び附則第三十三条の二第六項の規定は、平成二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3  新法第三百十四条の二第一項第五号の三の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が昭和六十四年一月一日以後に共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)
第七条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十九条の三第三十四項の規定は、昭和六十二年四月一日以後に敷設された同項に規定する償却資産に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3  昭和五十六年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三項に規定する石油ガス備蓄施設及び同日までに石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第十条の二第一項の規定により届出をした同項に規定する石油ガスの備蓄に関する計画に基づき施行日から平成四年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三項に規定する石油ガス備蓄施設(以下この項において「届出計画に係る石油ガス備蓄施設」という。)に対して課する固定資産税については、同条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、届出計画に係る石油ガス備蓄施設に対する同項の規定の適用については、同項中「昭和六十四年三月三十一日」とあるのは、「平成四年三月三十一日」とする。
4  昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十二項及び第十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第八条  新法の規定中軽油引取税に関する部分は、平成元年十月一日以後に行われる新法第七百条の三第一項又は第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の軽油の販売、同条第四項の燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費及び新法第七百条の四第一項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新法第七百条の三第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。
2  平成元年十月一日前に行われた旧法第七百条の三第一項の軽油の引取り、同条第二項の軽油の販売、同条第三項の炭化水素油の消費及び旧法第七百条の四第一項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税並びに同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧法第七百条の三第四項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。
3  新法の規定による元売業者の指定の申請及び指定は、新法第七百条の六の二第一項の規定の例により、平成元年十月一日前においても行うことができる。
4  平成元年九月三十日において現に旧法の規定により元売業者の指定を受けている者(以下この条において「旧元売業者」という。)で同年十月一日において前項又は新法第七百条の六の二第一項の規定による元売業者の指定を受けていないものに係る旧法の規定による当該元売業者の指定は、同日から平成二年三月三十一日までの間に限り、同項の規定による元売業者の指定とみなす。
5  平成元年九月三十日において現に旧法第七百条の十一第一項の規定により軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者(以下この条において「旧特約業者」という。)は、同年十月一日から平成二年三月三十一日までの間に限り、新法第七百条の六の四第一項の規定によりその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事の指定を受けた特約業者とみなす。
6  旧元売業者又は旧特約業者は、平成元年十月一日から平成二年三月三十一日までの間に限り、新法第七百条の六の四第一項の規定にかかわらず、同項の規定による特約業者の指定の申請をすることができる。この場合において、同項中「仮特約業者」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第八条第四項に規定する旧元売業者又は同条第五項に規定する旧特約業者」とする。
7  平成二年三月三十一日において第四項の規定の適用を受けている旧元売業者又は同日において第五項の規定の適用を受けている旧特約業者のうち、同年四月一日において第三項若しくは新法第七百条の六の二第一項の規定による元売業者の指定又は新法第七百条の六の四第一項の規定による特約業者の指定を受けていないものは、同日から同年五月三十一日までの間に限り、同項の規定によりその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事の指定を受けた特約業者とみなす。
8  道府県知事は、条例で定めるところにより、軽油引取税の特別徴収義務者が平成元年九月三十日において交付を受けている旧法第七百条の十二第二項の証票を返納させるものとする。
9  平成元年九月三十日以前に旧法第七百条の十五第一項の規定により交付された免税証の使用については、第一項の規定にかかわらず、同年十月一日から同月三十一日までの間に限り、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第九条  新法第七百三条の四第十七項及び附則第三十五条の三の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)
第十条  新法附則第三十条の二第二項の規定は、平成元年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和六十三年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十一条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正)
第十五条  前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第六項及び第八項の規定は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

   附 則 (平成元年三月三一日法律第一九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第六条  前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第五百八十六条第二項第十四号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  旧地方税法第七百一条の三十四第三項第十五号に規定する共同施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3  この法律の施行の日の前日までに取得された旧地方税法附則第十五条第四項に規定する機械設備等に係る固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第三三号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第三九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二年一月一日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第四五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第五一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第五二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第五四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第五六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第五七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第六一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月三〇日法律第六四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年七月一日法律第六五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月一五日法律第七九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月一九日法律第八〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月一九日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月一九日法律第八三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第八六号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
三  第一条中国民年金法第八十七条の改正規定、第二条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第百十五条及び第百二十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第百三十条の改正規定、同法第百三十条の二を第百三十条の三とし、第百三十条の次に一条を加える改正規定、同法第九章第一節第五款中第百三十六条の次に二条を加える改正規定、同法第百四十九条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第百五十一条の次に款名を付する改正規定、同法第百五十三条及び第百五十八条の改正規定、同条の次に三条及び款名を加える改正規定、同法第百五十九条の改正規定、同法第百五十九条の二を第百五十九条の三とし、第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十四条の改正規定、同法第百六十五条の次に款名を付する改正規定並びに同法第百七十五条及び第百七十六条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十六条の改正規定並びに附則第五条の規定、附則第十七条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十四条の改正規定、附則第十八条中印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第三文書名の欄の改正規定及び附則第二十一条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の改正規定 平成二年四月一日
四  第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節罰則」を「第四節罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条の規定 平成三年四月一日

   附 則 (平成二年三月三〇日法律第六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年三月三一日法律第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第二十三条第一項、第三十四条、第二百九十二条第一項及び第三百十四条の二の改正規定並びに次条第三項及び第四項並びに附則第五条第三項及び第四項の規定は、平成三年四月一日から施行する。

(個人の道府県民税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の三第一項及び第二項並びに附則第三十三条の二第一項から第三項までの規定は、平成二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法附則第三十三条の二第一項から第三項までの規定の適用については、平成二年度分の個人の道府県民税に限り、同条第一項第一号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十七・三」と、同条第二項第二号中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十八」と、同条第三項第二号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。
3  新法第二十三条第一項、第三十四条及び第四十五条の二第一項の規定は、平成三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4  新法第三十四条第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成二年一月一日以後に支払った同項第五号に規定する生命保険料、同項第五号の二に規定する個人年金保険料又は同項第五号の三に規定する損害保険料について適用する。

(事業税に関する経過措置)
第三条  新法第七十二条の十四第一項の規定は、平成二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定について適用し、施行日前に開始した事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定については、なお従前の例による。この場合において、施行日以後に開始する事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定については、同項ただし書中「第五十八条」とあるのは、「第五十八条並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第二十条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十四条」とする。
2  新法第七十二条の十七第一項の規定は、平成二年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税の課税標準である所得の算定について適用し、平成元年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税の課税標準である所得の算定については、なお従前の例による。この場合において、平成二年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税の課税標準である所得の算定については、同項ただし書中「第二十八条の五」とあるのは、「第二十八条の五並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第七条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十条」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十条の二第一項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。

(個人の市町村民税に関する経過措置)
第五条  新法附則第三条の三第三項及び第四項並びに附則第三十三条の二第六項において準用する同条第一項から第三項までの規定は、平成二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法附則第三十三条の二第六項において準用する同条第一項から第三項までの規定の適用については、平成二年度分の個人の市町村民税に限り、同条第一項第一号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十七・三」と、同条第二項第二号中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十八」と、同条第三項第二号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。
3  新法第二百九十二条第一項、第三百十四条の二及び第三百十七条の二第一項の規定は、平成三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4  新法第三百十四条の二第一項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成二年一月一日以後に支払った同項第五号に規定する生命保険料、同項第五号の二に規定する個人年金保険料又は同項第五号の三に規定する損害保険料について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)
第六条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十八条第二項第一号の二の規定は、平成元年度以前の年度分の固定資産税についても、適用する。
3  新法第三百四十九条の三第三項の規定は、昭和六十四年一月二日以後に新設された同項に規定する償却資産に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された旧法第三百四十九条の三第三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  新法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、昭和六十四年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  新法附則第十四条第四号の規定中特定粉じんの処理施設に関する部分は、平成元年十二月二十七日以後に新設された当該施設に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6  旧法附則第十五条第七項に規定する償却資産のうち振動を防止するための償却資産(昭和六十四年一月一日までに取得されたものに限る。以下この項において「振動防止用設備」という。)に対して課する平成二年度分及び平成三年度分の固定資産税については、同条第七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、振動防止用設備に係る同項の規定の適用については、同項中「平成元年度」とあるのは「平成三年度」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」とする。
7  昭和六十二年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8  旧法附則第十五条第十項に規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産で昭和六十年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に建設され、又は設置されたものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9  昭和五十八年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10  平成元年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第二十三項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11  平成元年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第二十六項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12  昭和五十九年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に設置された旧法附則第十五条第二十八項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13  昭和六十年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14  昭和六十一年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条  新法第五百八十六条第二項第二号ニの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成元年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新法第五百八十六条第二項第二号ニの規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)
第八条  新法附則第十二条の三(同条第三項から第六項までを除く。)の規定は、平成二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成元年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2  新法附則第十二条の三第三項から第六項までの規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第九条  昭和六十二年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第十条  新法附則第三十二条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第十一条  平成元年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までの旧法附則第三十二条の三の二第一項に規定する事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十二条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十三条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二年三月三一日法律第一五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、平成二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年六月一九日法律第三三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二二日法律第三六号) 抄


(施行期日等)
1  この法律は、平成二年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二二日法律第三八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二七日法律第五〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第五八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中老人福祉法の目次の改正規定(「第五章 雑則(第二十九条―第三十七条)」を「第四章の二 指定法人(第二十八条の二―第二十八条の十四) 第五章 雑則(第二十九条―第三十七条) 第六章 罰則(第三十八条・第三十九条)」に改める部分に限る。)、同法第十三条の改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定及び第五章の次に一章を加える改正規定並びに第十一条の規定並びに附則第二十条の規定、附則第二十四条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の改正規定及び附則第三十七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成二年六月二九日法律第六一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第六二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年三月一五日法律第三号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年三月三〇日法律第七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中特別地方消費税に関する改正規定及び附則第六条の規定 平成三年七月一日
二  第一条中地方税法第五十三条第三項、第七十二条の十四第一項ただし書、第三百二十一条の八第三項、附則第八条の二、附則第九条第二項及び附則第十二条の改正規定並びに第二条中同法附則第十一条の四第三項の改正規定並びに次条第八項並びに附則第三条、第四条第二項、第五条及び第七条第八項の規定 平成四年一月一日
三  第一条中地方税法第三十四条第一項第五号の四及び第三百十四条の二第一項第五号の四の改正規定、同法附則第三十四条第一項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第三十四条の三」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条の二の改正規定、同法附則第三十四条の三を削る改正規定、同法附則第三十四条の四第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分に限る。)並びに同条を同法附則第三十四条の三とする改正規定、第二条の規定(同法附則第十一条の四第三項の改正規定を除く。)並びに次条第六項並びに附則第七条第六項、第十一条、第十二条、第十八条、第二十一条第二項から第六項まで及び第二十三条第三項の規定 平成四年四月一日
四  略
五  第一条中地方税法附則第十九条の二第一項の改正規定 生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)の施行の日

(道府県民税に関する経過措置)
第二条  別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第五十条の二の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3  前項の規定にかかわらず、新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新法第四十一条第一項の規定によってその例によることとされる新法第三百二十八条の五第二項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成三年中に支払うべき退職手当等で平成三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4  平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の道府県民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十条の五の規定による納入申告書に、改正後の道府県民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。
5  前項前段に規定する場合には、平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新法第五十条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第五十条の八の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同法附則第二条第四項に規定する改正後の道府県民税の退職所得割額)」とする。
6  新法第三十四条第一項第五号の四の規定(日本赤十字社に関する部分に限る。)は、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日以後に日本赤十字社に対して支出する寄付金について適用する。
7  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
8  新法第五十三条第三項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第一項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。

(事業税に関する経過措置)
第三条  新法第七十二条の十四第一項(租税特別措置法第六十三条の二第五項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十三条の二第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  新法附則第十二条第一項から第三項までの規定は、平成四年一月一日以後の同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の旧法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第五条  第二条の規定による改正後の地方税法附則第十一条の四第三項の規定は、平成四年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(特別地方消費税に関する経過措置)
第六条  新法の規定中特別地方消費税に関する部分は、平成三年七月一日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第七条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第三百二十八条の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3  前項の規定にかかわらず、新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新法第三百二十八条の五第二項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4  平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市町村民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、旧法第三百二十八条の五第二項の規定による納入申告書に、改正後の市町村民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。
5  前項前段に規定する場合には、平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新法第三百二十八条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第三百二十八条の十三第一項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同法附則第七条第四項に規定する改正後の市町村民税の退職所得割額)」とする。
6  新法第三百十四条の二第一項第五号の四の規定(日本赤十字社に関する部分に限る。)は、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に日本赤十字社に対して支出する寄附金について適用する。
7  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
8  新法第三百二十一条の八第三項(租税特別措置法第六十二条の三第一項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)
第八条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十八条第二項第十七号及び第十七号の二の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧法第三百四十八条第二項第十七号に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  新法第三百四十九条の三第二十五項の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧法第三百四十八条第二項第十八号の二及び第三百四十九条の三第二十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  昭和六十四年一月二日から平成三年一月一日までの間に建設され、又は設置された旧法附則第十五条第十項に規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  昭和六十一年一月二日から平成二年一月一日までの間に敷設された旧法附則第十五条第十一項に規定する停車場設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6  昭和六十年四月一日から平成二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  昭和六十二年四月一日から平成二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項及び第十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8  昭和五十九年一月二日から平成二年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十九項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9  昭和五十七年一月二日から平成二年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第五項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10  昭和六十一年一月二日から平成二年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第九条  平成三年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第九条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第九条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第九条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。

第十条  平成三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額又は新法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について旧法附則第十八条第一項又は第二十五条第一項の規定の適用があるものとして、これらの規定により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2  市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る平成三年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る平成三年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3  市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
一  納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については旧法附則第十八条第一項又は第二十五条第一項の規定により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
二  既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4  第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

第十一条  別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の地方税法の規定中固定資産税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  昭和六十年四月一日から平成三年十二月三十一日までの間に新築され、かつ、貸家の用に供された第二条の規定による改正前の地方税法附則第十六条第三項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  昭和六十年四月一日から平成三年十二月三十一日までの間に新築され、かつ、貸家の用に供された第二条の規定による改正前の地方税法附則第十六条第四項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)
第十二条  平成三年度に係る賦課期日において所在する第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地で平成三年度分の固定資産税について同法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものに対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
2  平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、平成三年度に係る賦課期日後において第二条の規定による改正後の地方税法附則第十九条の三第二項に規定する地目の変換その他の政令で定める事情により新たに同法附則第十九条の二に規定する市街化区域農地となった土地のうち、当該土地に類似する市街化区域農地が前項に規定する市街化区域農地である場合における当該土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の額は、当該土地が同年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなして、第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の三及び第十九条の四の規定又は同法附則第二十七条及び第二十七条の二の規定の例により算定した税額とする。
3  第二条の規定による改正後の地方税法附則第二十九条の五第一項、第五項又は第十二項の規定の適用を受ける土地に係る固定資産税又は都市計画税については、前二項の規定は、適用しない。ただし、同条第五項の規定の適用を受けた土地につき同条第六項の規定の適用を受けることとなる場合は、この限りでない。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第十三条  新法第五百八十六条第二項第二号ロの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新法第五百八十六条第二項第二号ロの規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  旧法第五百八十六条第二項第十三号の三に規定する土地に係る平成三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和六十一年法律第九十七号)が効力を失う日の前日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4  新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第三号の規定により平成三年八月三十一日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第三号中「七月一日前一年以内」とあり、及び新法附則第三十一条の四第二項中「当該基準日前一年以内」とあるのは、「平成三年四月一日から同年六月三十日までの間」とする。
5  新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第二号の規定により平成四年二月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第二号中「一月一日前一年以内」とあり、及び新法附則第三十一条の四第二項中「当該基準日前一年以内」とあるのは、「平成三年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。

(事業所税に関する経過措置)
第十四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第三項及び第六項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成三年前の年分の個人の事業及び平成三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項、第四項及び第五項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項、第四項及び第五項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3  平成三年十二月四日までに終了する事業年度分までの旧法附則第三十二条の三第二項に規定する事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
4  平成三年十一月十二日までに行われる旧法附則第三十二条の三第四項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
5  平成三年十二月四日までに行われる旧法附則第三十二条の三第八項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
6  旧法附則第三十二条の三の二第三項に規定する事業のうち平成三年十二月四日までに終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十五条  新法第七百三条の四第十七項の規定は、平成三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)
第十六条  新法附則第十二条の三の規定は、平成三年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第十七条  新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

第十八条  別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の地方税法の規定中都市計画税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)
第十九条  新法附則第三十条の二の規定は、平成三年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第二十条  新法附則第三十二条第五項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)
第二十一条  略
2  新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅は、なお従前の例による。
3  旧法第五百八十六条第二項第十三号の三に規定する土地に係る平成三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和六十一年法律第九十七号)が効力を失う日の前日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4  新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第三号の規定により平成三年八月三十一日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第三号中「七月一日前一年以内」とあり、及び新法附則第三十一条の四第二項中「当該基準日前一年以内」とあるのは、「平成三年四月一日から同年六月三十日までの間」とする。
5  新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第二号の規定により平成四年二月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第二号中「一月一日前一年以内」とあり、及び新法附則第三十一条の四第二項中「当該基準日前一年以内」とあるのは、「平成三年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。
6  前二項の規定の適用がある場合における新法附則第三十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「次条」とあるのは、「次条又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第二十一条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十四条の三」とする。

(罰則に関する経過措置)
第二十二条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条  別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(次項において「新交付金法」という。)附則第十五項の規定は、平成四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成三年度分までの交付金については、なお従前の例による。
2  平成四年度分の交付金に係る新交付金法附則第十五項の規定の適用については、同項中「地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条の規定による改正前の地方税法附則第十八条第一項」と、「二分の一で除して得た額」とあるのは「二分の一で除して得た額(当該市街化区域農地のうち、同項に規定するその年度分の固定資産税額の算定について同法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該額をその年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)」とする。
3  附則第十二条第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地については、第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法附則第十五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項(見出しを含む。)中「昭和六十四年度から昭和六十六年度まで」とあるのは、「平成四年度から平成六年度まで」とする。

(政令への委任)
第二十四条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成三年三月三〇日法律第八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二年六月二十九日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日(以下「議定書改正発効日」という。)(議定書改正発効日が平成四年七月一日後となる場合には、政令で定める日)から施行する。

   附 則 (平成三年三月三〇日法律第一二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年三月三〇日法律第一八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年七月一日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二日法律第二四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第十三条  附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。

   附 則 (平成三年四月二日法律第二六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、平成三年五月二十日から施行する。

   附 則 (平成三年四月一七日法律第三二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  前条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五百八十六条第二項第一号の九の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、附則第一条の政令で定める日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第一号に規定する設備を同号ハの地区において製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新法第五百八十六条第二項第一号の九の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年四月二六日法律第三九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二六日法律第四五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二六日法律第四六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年五月二日法律第五九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年五月二日法律第六〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年五月二日法律第六一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年五月二四日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行の日が次の各号に定める日前となる場合には、当該各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二  第五条第五項(第二号に係る部分に限る。)、第七条(第五条第五項第二号に掲げる認定に係る部分に限る。)及び第九条から第十四条まで並びに次条から附則第六条までの規定 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第八十三号)の施行の日

   附 則 (平成三年五月二四日法律第八三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成三年五月二四日法律第八四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第五百八十六条第二項第十一号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  旧地方税法第七百一条の三十四第三項第二十三号に規定する高度化事業計画に基づき設置する施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年一〇月四日法律第九〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年一〇月五日法律第九五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の改正規定、附則第三十三条の二の改正規定及び附則第三十五条の五を削り、附則第三十五条の六を附則第三十五条の五とする改正規定並びに附則第十三条第二項及び第十四条の規定は平成六年四月一日から、附則第三十二条の三の二第七項の次に二項を加える改正規定(同条第九項に係る部分に限る。)及び同条第十八項の次に一項を加える改正規定は廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)の施行の日から施行する。

(更正、決定等の期間制限に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五第三項の規定は、平成四年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同項の法定納期限が到来する道府県民税の利子割又は道府県民税の利子割に係る加算金について適用し、施行日前に当該法定納期限が到来した道府県民税の利子割に係る更正、決定又は加算金の決定をすることができる期間については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
第三条  新法附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、平成四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法第五十三条第三項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第一項及び第七項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。

(事業税に関する経過措置)
第四条  改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第九条第一項の規定は、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第五条  新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)
第六条  次項に定めるものを除き、新法附則第十二条の三の規定は、平成四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2  新法附則第十二条の三第三項から第八項までの規定は、施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税について適用する。

(市町村民税に関する経過措置)
第七条  新法附則第三条の三第三項及び第四項の規定は、平成四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法第三百二十一条の八第三項(租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第七項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)
第八条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十九条の三第一項の規定は、平成三年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年一月一日までの変電所又は送電施設の用に新たに供された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  新法第三百四十九条の三第十五項の規定中トンネルの新設により敷設された線路設備等に関する部分は、昭和六十四年一月二日以後に敷設された当該線路設備等に対して課する平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4  旧法附則第十五条第五項に規定する機械その他の設備(平成三年一月一日までに新設されたものに限る。)に対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二年度分及び平成三年度分」とあるのは「平成四年度分及び平成五年度分」と、「四分の一(当該機械その他の設備のうち昭和六十一年三月三十一日までに工業用水法第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する当該井戸に代えて当該工業用水道又は水道を当該事業の用に供するため新設したものにあっては、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一)」とあるのは「三分の一」とする。
5  旧法附則第十五条第七項に規定する償却資産のうち悪臭物質の排出を防止するための償却資産(平成三年一月一日までに取得されたものに限る。以下この項において「悪臭防止用設備」という。)に対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税については、同条第七項の規定は、なお効力を有する。この場合において、悪臭防止用設備に係る同項の規定の適用については、同項中「平成二年度分及び平成三年度分」とあるのは「平成四年度分及び平成五年度分」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」とする。
6  昭和六十四年一月二日から平成三年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項及び第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8  平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十五項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9  平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十八項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10  平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第九条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  新法第五百八十六条第二項第一号の十の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧法第五百八十六条第二項第一号に規定する設備を同号トの地区又は地域において製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4  旧法第五百八十六条第二項第十三号に規定する土地に係る平成四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成五年二月二十四日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第十条  新法附則第三十二条第四項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第十一条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成四年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成四年前の年分の個人の事業及び平成四年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3  旧法附則第三十二条の三第三項に規定する事業転換完了日までに行われる同項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
4  旧法附則第三十二条の三の二第一項に規定する事業のうち、同項に規定する事業転換完了日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び同項に規定する事業転換完了日の属する年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第十二条  昭和六十四年一月二日から平成三年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋に対して課する都市計画については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十三条  新法第七百三条の四第十七項の規定は、平成四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十五条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条  前条の規定による改正後の地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第十項の規定は、平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条  前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項の規定は、施行日以後の同項に規定する農業用施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の前条の規定による改正前の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項に規定する農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第二二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第二三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成四年四月二四日法律第三二号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、平成五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年四月二四日法律第三四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年五月六日法律第三九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成四年五月六日法律第四一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成四年五月六日法律第四四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年五月二二日法律第五六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年五月二七日法律第六二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年五月二九日法律第六五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年六月三日法律第六七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年六月五日法律第七三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年六月五日法律第七六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条  前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の四十八第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年七月一日法律第八九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律中第一条、次条から附則第十二条まで、附則第十四条、附則第二十条及び附則第二十一条の規定は公布の日から、附則第十三条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の施行の日から、第二条及び附則第十五条から第十九条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三一日法律第四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法目次の改正規定、同法第三十四条第一項第五号の四、第三百十四条の二第一項第五号の四及び第三百四十九条の三の二の改正規定、同法第七百二条の七を同法第七百二条の八とし、同法第七百二条の三から第七百二条の六までを一条ずつ繰り下げ、同法第七百二条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十八条、第十八条の二、第十九条の三、第十九条の四、第二十二条、第二十四条から第二十五条の二まで、第二十七条から第二十八条まで、第二十九条の六第一項及び第二項、第三十一条の三第一項、第三十四条第一項並びに第三十四条の二の改正規定、第三条の規定並びに次条第二項、附則第六条第二項、第七条第六項、第八条、第九条、第十一条第二項、第十六条第二項、第十八条、第二十一条及び第二十四条の規定 平成六年四月一日
二  第一条中地方税法附則第十二条の三第三項、第五項及び第七項並びに第三十二条第四項の改正規定並びに同条に二項を加える改正規定(同条第六項に係る部分に限る。)並びに附則第五条第二項から第四項まで及び第十二条第二項の規定 政令で定める日

(個人の道府県民税に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、平成五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法第三十四条第一項第五号の四の規定(同号イの規定に関する部分に限る。)は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成五年一月一日以後に都道府県、市町村又は特別区に対して支出する寄附金について適用する。

(事業税に関する経過措置)
第三条  新法第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、平成五年度分の個人の事業税から適用し、平成四年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  新法の規定中不動産取得税に関する部分は、平成五年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)
第五条  別段の定めがあるものを除き、新法附則第十二条の三の規定は、平成五年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2  第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「改正前の地方税法」という。)附則第十二条の三第三項に規定する昭和六十三年規制適合車等(附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又は同項に規定する昭和五十四年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新法附則第十二条の三第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。
3  改正前の地方税法附則第十二条の三第五項に規定する平成元年規制適合車等(附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又は同項の昭和五十四年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新法附則第十二条の三第五項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。
4  改正前の地方税法附則第十二条の三第七項に規定する平成二年規制適合車(附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又は同項の昭和五十四年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新法附則第十二条の三第七項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(個人の市町村民税に関する経過措置)
第六条  新法附則第三条の三第三項及び第四項の規定は、平成五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法第三百十四条の二第一項第五号の四の規定(同号イの規定に関する部分に限る。)は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成五年一月一日以後に都道府県、市町村又は特別区に対して支出する寄附金について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)
第七条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十九条の三第三十四項の規定は、平成四年一月二日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成四年一月一日までに敷設された第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十九条の三第三十四項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  平成二年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  昭和六十三年十二月二十九日から平成四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  平成二年一月二日から平成四年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6  新法第三百四十九条の三の二、附則第十七条、第十七条の二第一項、第十八条、第十八条の二、第十九条の三、第十九条の四、第二十二条第一項、第二十四条、第二十八条並びに第二十九条の六第一項及び第二項の規定は、平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第八条  平成六年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第八条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。

(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)
第九条  新法附則第十九条の三及び第二十七条の規定は、平成五年度に係る賦課期日において所在する旧法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地で平成五年度分の固定資産税について旧法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたもの(同条第二項の規定により平成三年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地又は同条第三項において準用する同条第二項の規定により市街化区域設定年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地のうち、当該みなされた土地に類似する市街化区域農地が平成五年度分の固定資産税について同条第一項ただし書の規定の適用を受けた土地である場合における当該みなされた土地を含む。)に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、適用しない。
2  旧法附則第十九条の三及び第二十七条の規定は、前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第十九条の三第一項中「二分の一」とあるのは「三分の一」と、旧法附則第二十七条中「前条」とあるのは「附則第二十六条」と、「附則第十九条の三」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三」と、「二分の一」とあるのは「三分の一」と、「価格」」とあるのは「価格の三分の二の額」」とする。
3  前二項の規定の適用がある場合における地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)による改正後の地方税法の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第十七条第六号イ 又は第十九条の三 又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三
附則第十九条の三 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の
附則第十九条の三第一項本文 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文
附則第十七条第六号ロ 又は第二十七条 又は地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条
附則第二十七条 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条
附則第十九条の三第一項本文 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文
附則第十七条の二第一項 又は第十九条の三 又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三
附則第十九条の三の 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の
附則第十九条の三第一項本文 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文
附則第十七条の二第二項 又は第二十七条 又は地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条
附則第二十七条 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条
附則第十九条の三第一項本文 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文
附則第十九条の四第一項 前条 地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三
  前年度分の固定資産税の課税標準額 前年度分の固定資産税の課税標準額(当該市街化区域農地のうち、当該年度分の固定資産税額の算定について同条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものにあつては、当該前年度分の固定資産税の課税標準額に当該年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額)
附則第十九条の四第二項 「前項」とあり、及び「附則第十八条第一項」とあるのは「附則第十九条の四第一項」 「前項の「前年度分」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下本項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第十九条の四第一項の「前年度分」
「市街化区域農地」 「市街化区域農地」と、「前項の規定」とあるのは「平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第十九条の四第一項の規定」
市街化区域農地調整固定資産税額 市街化区域農地調整固定資産税額」と、「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)による改正前の地方税法(以下本号において「平成七年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下本号において「平成七年改正法」という。)による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正法による改正前の地方税法(以下本号において「平成七年改正前の地方税法」という。)」と、「平成七年改正前の地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「平成七年改正法による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正前の地方税附則第十九条の四第一項」と、「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成八年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号。以下本号において「平成八年改正法」という。)附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成八年改正前の地方税法」という。)」と、「平成八年改正前の地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「平成八年改正法附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正前の地方税法附則第十九条の四第一項」と、「、平成七年改正前の地方税法」とあるのは「、平成七年改正法による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正前の地方税法」と、「負担調整率に平成八年改正前の地方税法」とあるのは「負担調整率に平成八年改正法附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正前の地方税法」
附則第十九条の四第五項 前条 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三
附則第二十三条 附則第十九条の三 地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三
附則第二十七条の二第二項 「前項」とあり、及び「附則第十八条第一項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」 「前項の「前年度分の固定資産税」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下本項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第二十七条の二第一項の「前年度分の都市計画税」
除く。)」 第十五条の三まで」と、「前項の規定」とあるのは「平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第二十七条の二第一項の規定」
「前条第四項」 「前条第四項」と、「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)による改正前の地方税法(以下本号において「平成七年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下本号において「平成七年改正法」という。)による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正法による改正前の地方税法(以下本号において「平成七年改正前の地方税法」という。)」と、「平成七年改正前の地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「平成七年改正法による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正前の地方税法附則第二十七条の二第一項」と、「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成八年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号。以下本号において「平成八年改正法」という。)附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成八年改正前の地方税法」という。)」と、「平成八年改正前の地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「平成八年改正法附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正前の地方税法附則第二十七条の二第一項」と、「、平成七年改正前の地方税法」とあるのは「、平成七年改正法による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正前の地方税法」と、「負担調整率に平成八年改正前の地方税法」とあるのは「負担調整率に平成八年改正法附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正前の地方税法」
附則第二十七条の二第二項 「前項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」 「前項の「前年度分の固定資産税」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第二十七条の二第一項の「前年度分の都市計画税」
第十五条の三まで」 第十五条の三まで」と、「同年度において前項」とあるのは「同年度において同法附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第二十七条の二第一項」
附則第二十七条の二第五項 特定市街化区域農地に 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下本条において「特定市街化区域農地」という。)に
附則第二十八条第三項 附則第十九条の三 地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三
附則第二十八条第六項 附則第十九条の三第一項 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項
附則第二十九条 附則第十九条の三及び第二十七条 地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三及び地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条
附則第二十九条の二 附則第十九条の三の 地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の
附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条又は第二十七条の二 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、附則第十九条の四、地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条又は附則第二十七条の二
附則第二十九条の四第一項 附則第十九条の三第一項ただし書 地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書
附則第二十七条又は第二十七条の二 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条又は附則第二十七条の二
附則第二十九条の五第十九項 附則第十九条の三第一項ただし書 地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書
附則第二十九条の七第一項 附則第十九条の三、 地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、
(附則第十九条の三 (地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三
附則第二十七条 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条
附則第二十九条の七第二項 附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条、第二十七条の二 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、附則第十九条の四、地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条、附則第二十七条の二



(軽自動車税に関する経過措置)
第十条  新法附則第三十条の二第一項の規定は、平成五年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成四年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第十一条  旧法第五百八十六条第二項第十三号の二に規定する土地に係る平成七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成七年七月五日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新法附則第三十一条の三第一項の規定は、平成六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第十二条  新法附則第三十二条第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2  旧法附則第三十二条第四項に規定する昭和六十三年規制適合車等の取得(当該取得が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた場合又は同項の昭和五十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車につき同号に掲げる規定の施行の日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に同項に規定する昭和六十三年規制適合車等を取得した場合に限り、当該取得が新法附則第三十二条第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
3  施行日前の旧法附則第三十二条第五項及び第六項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
4  施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までの間に行われた新法附則第三十二条第七項に規定する自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に係る同項の規定の適用については、同項中「第四項又は前項」とあるのは、「第四項」とする。

(軽油引取税に関する経過措置)
第十三条  新法の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に行われる新法第七百条の三第三項の燃料炭化水素油の販売及び同条第四項の軽油又は燃料炭化水素油の販売に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に行われた旧法第七百条の三第三項の軽油の販売及び同条第四項の燃料炭化水素油の販売に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

第十四条  新法第七百条の三及び第七百条の四に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新法第七百条の三第一項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第四項の製造された軽油であって当該軽油を所有する石油製品販売業者(同項に規定する石油製品販売業者をいう。以下この条において同じ。)により製造されたものであるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあっては、住所。第五項において同じ。)所在の道府県において、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七及び附則第三十二条の二第二項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、七千八百円とする。
一  平成五年十二月一日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者又は元売業者から新法附則第三十二条の二第一項に規定する税率(以下この項及び次項において「旧税率」という。)によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等
二  平成五年十二月一日前において特約業者又は元売業者が旧税率によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以降において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者
三  平成五年十二月一日において、石油製品販売業者が、自己又は自己以外の販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは石油製品販売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該石油製品販売業者
四  平成五年十二月一日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る新法第七百条の十五第四項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のものが同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のもの
2  平成五年十二月一日以降に新法第七百条の三第三項の燃料炭化水素油の販売又は同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売が行われた場合において、当該軽油又は燃料炭化水素油に旧税率によって軽油引取税が課された、又は課されるべきであった軽油(前項第一号から第三号までの規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油を除く。)が含まれているときに課する軽油引取税については、同条第三項及び第四項中「炭化水素油の数量」とあるのは、「炭化水素油の数量(附則第三十二条の二第一項に規定する税率によつて軽油引取税が課された、又は課されるべきであつた軽油にあつては、当該軽油に相当する部分の数量に〇・七五八を乗じて得た数量)」とする。
3  第一項第三号及び第四号の規定は、同一の石油製品販売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第四号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が同一道府県内において一キロリットル未満である場合には、適用しない。
4  第一項第一号から第三号までの規定により軽油引取税を課する場合には、新法第七百条の五第二号の規定は、適用しない。
5  第一項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は石油製品販売業者は、平成五年十二月一日(同項第二号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、同号の譲渡、同項第三号の所有若しくは保管又は同項第四号の所持に直接関連を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、かつ、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。この場合には、この項の規定によって納付すべき軽油引取税は新法第七百条の十四の規定によって納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、新法第四章第二節第二款及び第四款の規定を適用する。
6  道府県知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が五万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者又は石油製品販売業者の申請により、三月以内の期間を限って徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は石油製品販売業者から担保を徴することができる。
7  新法第十五条第四項、第十五条の二第一項、第十五条の三及び第十六条の二第一項から第三項までの規定は前項前段の規定による徴収の猶予について、新法第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項後段の規定による担保について準用する。
8  道府県知事は、第六項の規定によって徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

(事業所税に関する経過措置)
第十五条  新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成五年前の年分の個人の事業及び平成五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第十六条  次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2  新法第七百二条の三、附則第十七条、第十七条の二第二項、第二十五条、第二十五条の二、第二十七条、第二十七条の二並びに第二十九条の六第一項及び第二項の規定は、平成六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十七条  新法第七百三条の四第十七項の規定は、平成五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
第十八条  新法附則第三十四条の二第二項、第四項及び第六項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第三十四条の二第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十九条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成五年五月二一日法律第五一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年五月二六日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年六月一四日法律第六五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年六月一六日法律第六八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年六月一六日法律第六九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年六月一六日法律第七〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条  旧農地保有合理化促進事業の実施によって取得される土地に対して課する不動産取得税については、前条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)第七十三条の二十七の六及び旧地方税法附則第十一条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧地方税法第七十三条の二十七の六第一項中「当該事業の実施により売り渡し、又は交換したとき」とあるのは「当該事業の実施により売り渡し、若しくは交換したとき、又は農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律による改正後の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、若しくは同項第三号に掲げる事業の実施により現物出資したとき」と、旧地方税法附則第十一条の五第一項中「第七十三条の二十七の六第一項」とあるのは「農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下本条において「旧地方税法」という。)第七十三条の二十七の六第一項」と、「附則第十一条の五第一項」とあるのは「旧地方税法附則第十一条の五第一項」と、同条第二項中「七十三条の二十七の六第一項」とあるのは「旧地方税法第七十三条の二十七の六第一項」とする。
2  前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第七十三条の二十七の七第二項の規定は、この法律の施行の日以後の同項に規定する換地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に旧農地保有合理化法人が取得した旧地方税法第七十三条の二十七の七第二項に規定する換地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3  新地方税法第五百八十六条第二項第八号の規定は、この法律の施行の日以後に取得される同号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に旧農地保有合理化法人が取得した旧地方税法第五百八十六条第二項第八号に規定する土地(同日以後に附則第三条第二項の規定により旧農地保有合理化法人が取得した当該土地を含む。)又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成五年六月一六日法律第七二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年六月二三日法律第七八号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第一五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法第二十四条の五及び第二百九十五条の改正規定並びに同法附則第三十三条の三第三項第一号の改正規定、同条第四項の改正規定(「第二十四条の五第一項第三号」を「第二十四条の五第一項第二号」に、「第二百九十五条第一項第三号」を「第二百九十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条第三項第一号の改正規定、同条第四項の改正規定(「第二十四条の五第一項第三号」を「第二十四条の五第一項第二号」に、「第二百九十五条第一項第三号」を「第二百九十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条の二及び第三十五条の二第五項第一号の改正規定並びに同条第六項の改正規定(「第二十四条の五第一項第三号」を「第二十四条の五第一項第二号」に、「第二百九十五条第一項第三号」を「第二百九十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに次条第二項、附則第六条第二項及び第十五条の規定 平成七年四月一日
二  第一条中地方税法第五百八十六条第二項第二号に次のように加える改正規定及び同法附則第十五条第七項の改正規定(「又は湖沼水質保全特別措置法」を「湖沼水質保全特別措置法」に改める部分及び「汚水を」を「汚水を処理し、又は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第二条第五項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第六項に規定する水道水源特定事業場の汚水若しくは廃液を」に改める部分に限る。) 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の施行の日

(道府県民税に関する経過措置)
第二条  次項に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法第二十四条の五第一項の規定は、平成七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3  新法第五十二条第一項の規定は、平成六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第四項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
4  前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した又は納付すべきであった道府県民税については、なお従前の例による。
5  新法第五十三条第十五項から第十八項まで及び第二十項の規定は、施行日以後にする新法第五十五条第一項又は第三項の規定による更正(施行日前にされた更正の請求に基づいてするものを除く。)に伴い生ずることとなる新法第五十三条第十五項に規定する租税条約の実施に係る還付すべき金額について適用する。

(事業税に関する経過措置)
第三条  新法第七十二条の二十三の四の規定は、施行日以後にする新法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一第一項若しくは第三項の規定による更正(施行日前にされた更正の請求に基づいてするものを除く。)に伴い生ずることとなる新法第七十二条の二十三の四第一項に規定する租税条約の実施に係る還付すべき金額について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成六年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
3  新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成六年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第二項若しくは第十五項又は附則第十一条の四第五項若しくは第七項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
4  第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十一条の四第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する市街化区域農地を譲渡した場合において、同項第一号に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける旧法附則第十一条の四第一項に規定する土地の取得(施行日前に行われたものに限る。)に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した土地を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した土地を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」とする。
5  平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十六条第一項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した不動産を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した不動産を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」とする。

(自動車税に関する経過措置)
第五条  新法附則第十二条の三の規定は、平成六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第六条  次項に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法第二百九十五条第一項の規定は、平成七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3  新法第三百十二条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
4  前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した又は納付すべきであった市町村民税については、なお従前の例による。
5  新法第三百二十一条の八第十一項から第十五項までの規定は、施行日以後にする新法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正(施行日前にされた更正の請求に基づいてするものを除く。)に伴い生ずることとなる新法第三百二十一条の八第十一項に規定する租税条約の実施に係る還付すべき金額について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)
第七条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度分までの固定資産税については、なお従前の例の例による。
2  新法第三百四十九条の三第八項の規定は、平成六年度以後の年度において固定資産税が課されることとなった同項に規定する航空機に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度以前の年度において固定資産税が課されることとなった旧法第三百四十九条の三第八項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  平成五年一月二日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  新法第三百四十九条の三第三十四項の規定は、平成五年一月二日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年一月一日までに敷設された旧法第三百四十九条の三第三十四項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6  平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十一項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  平成四年四月一日から平成七年十二月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成七年十二月三十一日までの間に取得された同項に規定する機械その他の設備に対する同項の規定の適用については、同項中「平成四年四月一日(当該機械その他の設備のうちトリクロロエタンに係るものにあつては、平成四年八月十日)から平成六年三月三十一日まで」とあるのは「平成六年四月一日から平成七年十二月三十一日まで」と、「三分の二の額」とあるのは「四分の三の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)による改正後の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける当該機械その他の設備にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の四分の三の額)」とする。
8  平成四年一月二日から平成六年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第八条  平成六年度分の固定資産税に限り、新法附則第十九条第一項の規定の適用に受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第八条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。

(信用協同組合等に係る固定資産税又は都市計画税の非課税措置の廃止に伴う経過措置)
第九条  平成五年度に係る賦課期日において信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。)、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会(以下この条において「信用協同組合等」という。)のうち事業規模が大きいものとして政令で定めるもの(次項及び第三項において「特定信用協同組合等」という。)が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫で同年度分の固定資産税について旧法第三百四十八条第四項の規定の適用を受けたもののうち、平成六年度から平成九年度までの各年度分の固定資産税について新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受けるものに対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同項又は新法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。
年度 率
平成六年度 〇・二
平成七年度 〇・四
平成八年度 〇・六
平成九年度 〇・八


2  平成五年度に係る賦課期日において特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫で同年度分の固定資産税について旧法第三百四十八条第四項の規定の適用を受けたもののうち、平成六年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税について地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正後の地方税法(以下この条において「平成十一年改正後の地方税法」という。)第三百四十九条の三第三十四項の規定の適用を受けるものに対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同項又は平成十一年改正後の地方税法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。
年度 率
平成六年度及び平成七年度 〇・二
平成八年度及び平成九年度 〇・四
平成十年度及び平成十一年度 〇・六
平成十二年度及び平成十三年度 〇・八


3  特定信用協同組合等(特定信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等及び当該合併により設立される信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等を含む。次項及び第五項において同じ。)が平成五年一月二日から平成九年一月一日までの間に取得した事務所及び倉庫で平成六年度から平成九年度までの各年度分の固定資産税について新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受けるもの(前二項又は第五項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同条第三十六項又は新法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額(当該事務所及び倉庫のうち地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)による改正後の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の規定により課税標準とされる額)に、第一項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。
4  特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が平成五年一月二日から平成十三年一月一日までの間に取得した事務所及び倉庫で平成六年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税について平成十一年改正後の地方税法第三百四十九条の三第三十四項の規定の適用を受けるもの(第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同条第三十四項又は平成十一年改正後の地方税法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額(当該事務所及び倉庫のうち地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の規定により課税標準とされる額)に、第二項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。
5  特定信用協同組合等が平成六年一月二日から平成十三年一月一日までの間に取得した事務所及び倉庫のうち、当該取得の日の属する年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、当該取得の日の属する年の前年の一月一日)において特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用していたもので平成七年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税について平成十一年改正後の地方税法第三百四十九条の三第三十四項の規定の適用を受ける事務所及び倉庫(第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同条第三十四項又は平成十一年改正後の地方税法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額(当該事務所及び倉庫のうち地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の規定により課税標準とされる額)に、第二項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。
6  前各項の規定の適用がある場合には、新法附則第十五条の四中「前三条」とあるのは、「前三条又は地方法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)附則第九条第一項から第五項まで」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第十条  第三項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  第四項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  新法第五百八十六条第二項第一号の十四又は第一号の十五の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築されるこれらの規定に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地(施行日以後に取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税について適用する。
4  新法附則第三十一条の三第二項の規定は、平成六年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第十一条  施行日前の旧法附則第三十二条第四項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第十二条  旧法附則第三十二条の三の二第四項に規定する事業のうち、旧法附則第三十二条の三第九項に規定する承認の日から同項の政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第十三条  新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(都の特例に関する経過措置)
第十四条  新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同項において準用する新法第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
2  前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した又は納付すべきであった都民税については、なお従前の例による。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
第十五条  新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(特定の国際的な博覧会に関する経過措置)
第十六条  新法附則第四十条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法附則第四十条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十七条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条  前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項の規定は、施行日以後の同項に規定する農業用施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の前条の規定による改正前の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項に規定する農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第二七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第六条  繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号)の施行の日からこの法律の施行の日の前日までに取得された前条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第四項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年四月二九日法律第三一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、平成六年四月三十日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二四日法律第四二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第四四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄


(施行期日)
1  この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成六年十月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十八条  前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「改正後の法」という。)第七十二条の十四第一項及び第七十二条の十七第一項の規定は、施行日以後に行われる改正後の法第七十二条の十四第一項に規定する療養の給付及び老人保健法の規定に基づく医療について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の地方税法第七十二条の十四第一項に規定する療養の給付及び老人保健法の規定に基づく医療については、なお従前の例による。
2  改正後の法第七百三条の四の規定は、平成七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第五七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第六八号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第七一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年一一月二五日法律第一〇六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。

   附 則 (平成六年一二月二日法律第一一一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに第二条及び第四条の規定並びに次条第三項並びに附則第九条、第十条第三項及び第十二条の規定並びに附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定に限る。) 平成七年一月一日
二  第一条中地方税法第二十三条第一項第七号及び第八号、第三十二条第四項第一号、第二百九十二条第一項第七号及び第八号並びに第三百十三条第四項第一号の改正規定並びに次条第四項並びに附則第八条及び第十条第四項の規定 平成八年四月一日
三  第一条中地方消費税に関する改正規定及び第三条の規定並びに附則第三条から第七条まで及び第十三条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から第三十三条までの規定 平成九年四月一日

(道府県民税に関する経過措置)
第二条  別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法第三十四条第一項第十号の二の規定の適用については、平成七年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「「七十六万円」とあるのは「七十万円」と、同号イ(1)中「十万円」とあるのは「五万円」と、同号イ(2)中「十万円」とあるのは「五万円」と、「三十三万円」とあるのは「三十万円」と、同号ロ(1)中「四十五万円」とあるのは「四十万円」と、同号ロ(2)中「四十五万円」とあるのは「四十万円」と、「七十五万円」とあるのは「六十五万円」と、「三十八万円から」とあるのは「三十二万円から」と、同号ロ(3)中「七十五万円」とあるのは「六十五万円」と、「三万円」とあるのは「五万円」とする。
3  新法第五十条の四及び別表第一の規定は、平成七年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4  新法第二十三条第一項第七号及び第八号並びに第三十二条第四項第一号の規定は、平成八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置等)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新法第二章第三節及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定は、平成九年四月一日(以下附則第六条までにおいて「適用日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。附則第五条及び第六条において同じ。)及び適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。附則第五条及び第六条において同じ。)に係る地方消費税について適用する。

第四条  新法第七十二条の八十七(新法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用する。

第五条  新法第七十二条の八十七の事業者は、消費税法第四十三条第一項の規定が適用される場合に限り、同項第四号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等又は経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、新法第七十二条の八十七の規定による申告書に係る同項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして次条第一項の規定を適用して算出した金額を当該中間申告対象期間に係る新法第七十二条の八十七各項の規定に規定する消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額として、当該申告書を提出することができる。
2  前項の経過措置対象課税資産の譲渡等とは、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号。以下この条及び次条において「所得税法等改正法」という。)附則第七条、第十条から第十四条まで、第二十二条又は第二十四条の規定により、所得税法等改正法第三条の規定による改正前の消費税法(次条において「旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等をいう。
3  第一項の経過措置対象課税仕入れ等とは、次に掲げるものをいう。
一  適用日前に事業者が行った課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。)
二  適用日前に事業者が保税地域から引き取った課税貨物
三  所得税法等改正法附則第十条第七項(所得税法等改正法附則第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税仕入れ
四  所得税法等改正法附則第十八条又は第十九条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等
五  前各号に掲げるもののほか、所得税法等改正法附則の規定の適用を受ける課税仕入れ等で政令で定めるもの

第六条  新法第七十二条の八十八第一項の事業者が、適用日以後に終了する課税期間(新法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)に係る新法第七十二条の八十八第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して残額があるときは、当該残額を当該課税期間に係る新法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税額として同項の規定を適用する。
一  当該課税期間中に当該事業者が行った課税資産の譲渡等(前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額の合計額
二  当該課税期間中に当該事業者が行った課税仕入れ又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物(前条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等を除く。)につき、消費税法第三章の規定を適用した場合に同章の規定により当該課税期間の同法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからハまでに掲げる消費税額の合計額(当該課税期間が適用日前に開始する場合で、所得税法等改正法附則第二十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費税法第四十条の規定の適用があるときは、当該合計額と同条の規定を適用して算出される同条第一項に規定する限界控除税額に相当する消費税額を十二で除し、これに適用日から当該課税期間の末日までの月数(当該月数に一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。)を乗じて計算した金額との合計額)
2  新法第七十二条の八十八第一項の事業者が、適用日以後に終了する課税期間に係る同項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、前項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかった金額があるときは、当該事業者を新法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者と、当該控除しきれなかった金額を同項に規定する不足額とみなして、同項の規定を適用する。
3  新法第七十二条の八十八第二項の事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が、適用日以後に終了する課税期間に係る新法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかった金額があるときは、当該控除しきれなかった金額を当該課税期間に係る新法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額として同項の規定を適用する。
4  新法第七十二条の八十八第二項の事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が、適用日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して残額があるときは、当該事業者を新法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該消費税額」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第六条第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した残額」とする。
5  新法第七十二条の八十八第二項の事業者(消費税法第四十六条第一項の規定により消費税の申告書を提出しようとする者に限る。)が、適用日以後に終了する課税期間に係る新法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、第一項第二号に掲げる金額を当該課税期間に係る新法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額として同項の規定を適用する。
6  前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における新法第二章第三節及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第七条  新法附則第九条の六第三項前段の規定により国から払込みを受けた道府県が同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額は、当分の間、当該道府県が当該他の道府県から支払を受けるべき金額と同額とみなす。

第八条  新法第二章第三節第三款及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定により国が地方消費税の貨物割及び譲渡割の賦課徴収等を消費税の賦課徴収等と併せて行うことに伴い、平成八年度において必要となる電子計算機による情報処理システムの整備その他の準備に要する経費で政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、道府県が負担する。

第九条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、地方消費税に係る延滞金、滞納処分その他新法第二章第三節の規定に関し必要な事項は、別に法律で定める。

(市町村民税に関する経過措置)
第十条  別段の定めがあるものを除き、新法規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法第三百十四条の二第一項第十号の二の規定の適用については、平成七年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「七十六万円」とあるのは「七十万円」と、同号イ(1)中「十万円」とあるのは「五万円」と、同号イ(2)中「十万円」とあるのは「五万円」と、「三十三万円」とあるのは「三十万円」と、同号ロ(1)中「四十五万円」とあるのは「四十万円」と、同号ロ(2)中「四十五万円」とあるのは「四十万円」と、「七十五万円」とあるのは「六十五万円」と、「三十八万円から」とあるのは「三十二万円から」と、同号ロ(3)中「七十五万円」とあるのは「六十五万円」と、「三万円」とあるのは「五万円」とする。
3  新法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、平成七年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4  新法第二百九十二条第一項第七号及び第八号並びに第三百十三条第四項第一号の規定は、平成八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第十二条  地方消費税の税率については、社会福祉等に要する費用の財源を確保する観点、地方の行財政改革の推進状況、非課税等特別措置等に係る課税の適正化の状況、地方財政の状況等を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成八年九月三十日までに所要の措置を講ずるものとする。

(消費譲与税法の廃止に伴う経過措置)
第十四条  平成九年三月から同年五月までの間の収納に係る平成八年度の消費税の収入額の五分の一に相当する額は、廃止前の消費譲与税に相当する額として、廃止前の消費譲与税法第三条、第六条、第八条及び第九条の規定の例により、平成九年七月に譲与するものとする。
2  前項に定めるもののほか、各都道府県及び市町村に対して譲与すべき額の計算における端数金額の処理その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、自治省令で定める。

   附 則 (平成六年一二月一六日法律第一一七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条  法人の事業税の課税標準の算定に当たっての旧原爆医療法の規定に基づく医療の給付につき支払を受けた金額の益金の額への算入及び当該給付に係る経費の損金の額への算入については、なお従前の例による。
2  個人の事業税の課税標準の算定に当たっての前項の医療の給付につき支払を受けた金額の総収入金額への算入及び当該給付に係る経費の必要な経費への算入については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年二月二〇日法律第九号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成七年三月二三日法律第四〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの改正規定、附則第五条の改正規定、附則第三十四条第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第四項第三号」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第三百十四条の二の規定」と」の下に「、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、「八十万円」とあるのは「二百二十万円」と」を加える部分に限る。)、附則第三十四条の二第一項及び第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」を「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第五項において準用する同条第一項」に改める部分を除く。)、附則第三十四条の三第一項の改正規定(「額は」の下に「、同条第一項各号の規定にかかわらず」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「附則第三十四条第四項」を「附則第三十四条第五項」に改める部分を除く。)、附則第三十五条第一項第一号の改正規定(「附則第三十四条第三項第三号」を「附則第三十四条第四項第三号」に改める部分を除く。)、同項第二号の改正規定並びに同条第四項の改正規定(「第三十一条第五項第二号」を「第三十一条第六項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第六条第四項及び第五項、第十二条第二項及び第三項、第十三条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第十四条の規定 平成八年四月一日
二  附則第三十四条第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第四項第三号」に改める部分に限る。)、同項の次に一項を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第三百十四条の二の規定」と」の下に「、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、「八十万円」とあるのは「二百二十万円」と」を加える部分を除く。)、同条に二項を加える改正規定、附則第三十四条の二第四項の改正規定(「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」を「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第五項において準用する同条第一項」に改める部分に限る。)、附則第三十四条の三第一項の改正規定(「額は」の下に「、同条第一項各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「附則第三十四条第四項」を「附則第三十四条第五項」に改める部分に限る。)、附則第三十五条第一項第一号の改正規定(「附則第三十四条第三項第三号」を「附則第三十四条第四項第三号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同条第四項の改正規定(「第三十一条第五項第二号」を「第三十一条第六項第二号」に改める部分を除く。)並びに附則第十三条第三項の規定 平成九年四月一日
三  第五十三条第三項及び第三百二十一条の八第三項の改正規定(これらの規定の改正規定中「(同条第十六項において準用する場合を含む。)」を削る部分を除く。)中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日
四  附則第八条第一項及び第二項の改正規定(これらの規定の改正規定中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。) 特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)の施行の日

(道府県民税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十三条第一項第十四号ホの規定は、平成七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の九第一項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用する。

(事業税に関する経過措置)
第三条  新法附則第九条第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  新法附則第十二条の規定は、平成七年一月一日以後の同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
3  改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十二条の規定は、平成七年一月一日前に行われた同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(次項において「農地等」という。)の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下本条において「改正前の租税特別措置法」という。)」と、同条第二項及び第三項中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」とする。
4  前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が施行日から平成十四年三月三十一日までの間で、かつ、農地等の贈与者の死亡の日前に農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する農業生産法人で政令で定めるものに対し当該農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合における当該受贈者の当該農地等の取得に対して課する不動産取得税については、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十二条第一項に定めるもののほか、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第三項から第五項までの規定の例によってその徴収を猶予するものとする。
5  前項の規定により不動産取得税の徴収の猶予をする場合における第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十二条第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下本条において「平成七年改正法」という。)附則第四条第四項」と、同条第三項中「第一項の規定による」とあるのは「第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項の規定による」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第六項又は平成七年改正法附則第四条第四項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第五項」と、「同条第十二項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第七十条の四第十二項」と、「同条第四項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第七十条の四第四項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項」とする。
6  前二項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十二条第一項又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

(自動車税に関する経過措置)
第五条  旧法附則第十二条の三第一項に規定する電気を動力源とする自動車又は専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車に対して課する平成六年度分の自動車税並びに施行日前に取得された同項に規定するメタノール自動車に対して課する同年度分及び平成七年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第六条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  平成六年一月二日前に取得された旧法第三百四十八条第二項第十五号に規定する流筏路の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  新法第三百四十九条の三第二十五項の規定は、平成六年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成六年一月一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第二十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  新法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定は、これらの規定に規定する固定資産(平成七年一月一日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5  旧法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定は、平成七年一月一日までに取得されたこれらの規定に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第二十七項中「生物系特定産業技術研究推進機構」とあるのは、「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」とする。
6  昭和六十四年一月二日から平成六年一月一日までの間に設置された旧法附則第十五条第二十七項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  平成二年一月二日から平成六年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第五項に規定する家屋に対して課する固定資産税ついては、なお従前の例による。
8  旧法附則第三十九条第一項に規定する承認計画の公表の日から平成七年三月三十一日までの間に同項に規定する指定事業者の事業の用に供された同条第四項に規定する家屋及び土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第七条  平成七年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地(新法附則第十七条の二第三項の規定の適用を受けるものに限る。)に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第七条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)
第八条  旧法附則第三十条の二第一項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する平成六年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第九条  第三項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  次項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  旧法第五百八十六条第二項第十一号の二の規定は、同号に規定する土地に係る平成八年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成八年五月二十九日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお効力を有する。

(自動車取得税に関する経過措置)
第十条  新法附則第三十二条第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2  施行日前の旧法附則第三十二条第六項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第十一条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成七年前の年分の個人の事業及び平成七年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項、次項及び第五項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項、次項及び第五項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3  旧法附則第三十二条の三第五項に規定する政令で定める期間を経過する日までに行われる同項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
4  旧法附則第三十二条の三の二第一項に規定する事業のうち、同項に規定する政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの組合等の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
5  施行日から平成八年五月二十九日までの間に行われる旧法第三十二条の三の二第十七項に規定する事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成七年三月三十一日」とあるのは、「平成八年五月二十九日」とする。

(都市計画税に関する経過措置)
第十二条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2  次項に定めるものを除き、新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定に関する部分に限る。)は、平成八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3  附則第六条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定の適用を受ける家屋に対して課する平成八年度以後の年度分の都市計画税については、地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正後の地方税法第七百二条第二項中「第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第十六項、第二十六項から第三十一項まで、第三十四項から第三十六項まで又は第三十八項の規定の適用を受ける土地又は家屋」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第六条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定の適用を受ける家屋」とする。

(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)
第十三条  次項に定めるものを除き、新法附則第三十四条第一項の規定は、所得割の納税義務者が平成七年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(第三項及び第五項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法(次項及び次条において「改正前の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2  租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十八条第一項に規定する資産の譲渡がある場合における新法附則第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第一項若しくは第二項」と、「又は同法」とあるのは「又は租税特別措置法」とする。
3  新法附則第三十四条第二項の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
4  平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行う新法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項各号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは「前条第一項各号」と、同条第四項中「前条第五項」とあるのは「前条第四項」とする。
5  平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行う改正後の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る新法附則第三十四条の三第三項の規定の適用については、同項中「同条第五項」とあるのは、「同条第四項」とする。

(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
第十四条  租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十八条第一項に規定する資産の譲渡がある場合における新法附則第三十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は第三十六条第一項」とあるのは「若しくは第三十六条第一項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第一項若しくは第二項」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。

(山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)
第十五条  租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法第四十一条の六第一項に規定する山林所得を有する場合における平成七年度分までの個人の市町村民税の所得割の納期限については、旧法附則第三十五条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「租税特別措置法第四十一条の八第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法(以下本条において「改正前の租税特別措置法」という。)第四十一条の六第一項」と、「同法第四十一条の八第一項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第四十一条の六第一項」と、同条第二項中「租税特別措置法第四十一条の八第一項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第四十一条の六第一項」と、同条第三項中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」と、「第四十一条の八第五項(」とあるのは「第四十一条の六第五項(」と、「第四十一条の八第一項」とあるのは「第四十一条の六第一項」と、「第四十一条の八第五項第一号」とあるのは「第四十一条の六第五項第一号」と、同条第五項中「租税特別措置法第四十一条の八第七項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第四十一条の六第七項」とする。

(罰則に関する経過措置)
第十六条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条  前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第三項の規定は、平成七年度分及び平成八年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成六年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年三月二七日法律第四四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年三月二七日法律第四五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年三月二七日法律第四六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年三月二七日法律第四七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第七条  旧融合化法第四条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する特定組合(以下この条において「認定特定組合」という。)が、前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方法税」という。)附則第三十二条の三第十一項の政令で定める期間を経過する日までに行う同項の政令で定める施設に係る事業所用家屋(旧地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税(旧地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
2  旧地方税法附則第三十二条の三の二第二項に規定する事業のうち、同項の政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの認定特定組合の事業に対して課すべき事業に係る事業所税(旧地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。)のうち資産割(旧地方税法第七百一条の三十一第一項第二号に規定する資産割をいう。)の課税標準となるべき事業所床面積(同項第四号に規定する事業所床面積をいう。)の算定については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年三月二七日法律第四九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法附則第十六条の二の規定は、平成八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。

(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条  前条の規定による改正後の地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第七条第七項及び第九条第三項から第五項までの規定は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第二条の規定による改正後の地方税法第七百三条の四第十七項の規定は、平成七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第九条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第六一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成七年四月二一日法律第七一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年四月二一日法律第七二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成七年四月二一日法律第七五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成七年五月八日法律第八七号)

 この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成七年五月一九日法律第九四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年七月一日から施行する。

   附 則 (平成七年六月七日法律第一〇六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年一一月一日法律第一二八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第一二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法第三百四十九条の三第二十一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第七百二条第二項の改正規定、同法附則第三十三条の三第二項及び第三項、附則第三十三条の四第三項並びに附則第三十四条の改正規定、同法附則第三十四条の二第一項の改正規定(「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「前条第五項」を「前条第四項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第三十四条の三第一項及び第三項並びに附則第三十五条の改正規定並びに附則第六条第五項、第十一条第二項及び第十二条第一項の規定 平成九年四月一日
二  第一条中地方税法附則第三十四条の二の改正規定(同条第一項の改正規定中「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分及び同条第四項の改正規定中「前条第五項」を「前条第四項」に改める部分を除く。)及び附則第十二条第二項の規定 平成十年四月一日
三  第一条中地方税法第三百四十九条の三第五項の改正規定及び附則第六条第四項の規定 海上運送法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十九号)の施行の日

(道府県民税に関する経過措置)
第二条  附則第十二条に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条  第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の十四第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十三条の二第五項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成八年一月一日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等については、なおその効力を有する。
2  新法第七十二条の十七第三項第一号の規定は、平成八年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、平成八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成八年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3  次項に定めるものを除き、新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成八年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第二項若しくは第十四項又は附則第十一条の四第五項若しくは第七項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4  平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間において、地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号)による改正後の地方税法(以下この項において「平成十四年改正後の地方税法」という。)第七十三条の十四第八項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第十項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十三項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、平成十四年改正後の地方税法第七十三条の二十七の二第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、平成十四年改正後の地方税法附則第十一条第三項に規定する交換によって失った土地が失われた場合、平成十四年改正後の地方税法附則第十一条の四第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合、同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合又は同条第五項に規定する交換分合によって失った土地が失われた場合であって、かつ、平成八年一月一日以後に平成十四年改正後の地方税法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項若しくは第五項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が平成十四年改正後の地方税法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に平成十四年改正後の地方税法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十四年改正後の地方税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第七十三条の十四第八項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
第七十三条の十四第十項 された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該従前の不動産について受けた次の各号に掲げる清算金又は補償金に応じ当該各号に定める日が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内である場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該各号に定める日が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内である場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
第七十三条の十四第十三項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換分合によつて失つた土地に係る交換分合計画の公告が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間にあつた場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格  
第七十三条の二十七の二第一項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条第三項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、価格の二分の一)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、価格の二分の一)に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条の四第三項第一項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条の四第三項第二号 登録た価格 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条の四第五項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換分合によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換分合によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)


5  平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十六条第一項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」とする。
6  新法附則第十二条第二項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地につき租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「改正後の租税特別措置法」という。)第七十条の七第一項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより、新法附則第十二条第二項において準用する改正後の租税特別措置法第七十条の四第十七項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。
7  新法附則第十二条第二項及び前項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

(市町村民税に関する経過措置)
第五条  附則第十二条に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第六条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  平成八年一月二日前に設置された旧法第三百四十八条第二項第六号の二に規定する障壁その他の構築物(同号に規定する高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項若しくは第六条又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項の規定による許可を受けた者が設置したものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  新法第三百四十九条の三第一項の規定は、平成七年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年一月一日までに変電所又は送電施設の用に新たに供された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  新法第三百四十九条の三第五項の規定は、同項に規定する船舶に対して課する海上運送法の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5  新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、同項に規定する土地に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6  平成八年一月二日前に設置された旧法附則第十四条に規定する施設又は設備に対して課する平成八年度から平成十二年度までの各年度分の固定資産税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成六年度分及び平成七年度分」とあるのは「平成八年度から平成十二年度までの各年度分」と、同条第二号から第五号までの規定中「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。
7  昭和六十年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に建設された旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8  昭和六十一年一月二日から平成七年一月一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9  平成三年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「平成七年一月一日」とあるのは「平成九年三月三十一日」と、「六分の五の額」とあるのは「六分の五の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の六分の五の額)」とする。
10  平成三年一月二日から平成七年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11  昭和六十二年一月二日から平成七年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12  平成三年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13  昭和五十七年一月二日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年一月二日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得された同項に規定する償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「平成七年一月一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「三分の二の額」とあるのは「三分の二の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の三分の二の額)」とする。
14  平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十五項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15  平成三年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16  平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設され、かつ、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供された旧法附則第十五条第二十八項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17  平成三年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18  平成三年六月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設された同項に規定する設備又は施設に対する同項の規定の適用については、同項中「平成七年三月三十一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」と、「三分の二の額」とあるのは「三分の二の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける設備又は施設にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の三分の二の額)」とする。
19  平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20  平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得され、かつ、直接航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十六項に規定する航空運送事業の用に供された旧法附則第十五条第三十四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21  平成五年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に新たに取得された同項に規定する機械その他の設備に対する同項の規定の適用については、同項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「平成七年三月三十一日」とあるのは「平成九年三月三十一日」と、「三分の二の額」とあるのは「三分の二の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける機械その他の設備にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の三分の二の額)」とする。

第七条  平成八年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項の規定及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第七条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第八条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  第五項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  新法第五百八十六条第二項第一号の十八の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
4  新法第五百八十六条第二項第一号の十九の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
5  新法附則第三十一条の三第二項の規定は、平成八年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第九条  新法附則第三十二条第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2  施行日前の旧法附則第三十二条第六項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第十条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第三項及び第六項並びに附則第十三条第二項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成八年前の年分の個人の事業及び平成八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  第四項に定めるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3  旧法第七百一条の三十四第四項第一号に掲げる施設に係る事業のうち、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び平成八年以前の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
4  旧法附則第三十二条の三第十一項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」とあるのは「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)附則第九条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」と、「七年」とあるのは「十一年」とする。
5  前項の規定の適用がある場合における地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十八号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第三十二条の五の規定の適用については、同条の表中「又は附則第三十二条の四の規定」とあるのは「若しくは附則第三十二条の四の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項の規定」と、「)又は附則第三十二条の四」とあるのは「)若しくは附則第三十二条の四の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項」とする。
6  旧法附則第三十二条の三の二第七項に規定する事業のうち、同項に規定する進出実施期間終了日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び同項に規定する進出実施期間終了日の属する年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第十一条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2  新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十七項の規定に関する部分に限る。)は、平成九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3  昭和六十一年一月二日から平成七年一月一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4  平成三年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得された同項に規定する家屋に対する同項の規定の適用については、同項中「平成七年一月一日」とあるのは、「平成九年三月三十一日」とする。
5  平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得され、かつ、直接航空法第二条第十六項に規定する航空運送事業の用に供された旧法附則第十五条第三十四項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)
第十二条  新法附則第三十四条の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正前の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)
第十三条  昭和六十一年五月三十日から平成八年三月三十一日までの間に取得され、又は建設されて事業の用に供された旧法附則第三十八条第五項に規定する家屋の敷地である土地(同項に規定する認定事業者が当該期間内に取得したものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2  旧法附則第三十八条第十二項に規定する事業で民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第二条第一項第四号ロ、第五号ハ及びニ、第六号ニ及びホ並びに第九号に掲げる施設に係るもののうち当該施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第六条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

(地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十四条  昭和四十年一月二日から昭和四十九年一月一日までの間において就航した第二条の規定による改正前の地方税法の一部を改正する法律附則第七条第十三項に規定する航空機に対して課する平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十五条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条  前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第三項の規定は、平成八年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成六年度分及び平成七年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。

(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条  前条の規定による改正後の地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第七条第七項及び第九条第三項から第五項までの規定は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第一六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第二三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第二七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年五月九日法律第三六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年五月一五日法律第三九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条  施行日前にされた前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第七十三条の四第一項第一号の二に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)第三百四十九条の三の規定は、平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3  旧地方税法第五百八十六条第二項第二十七号の二に規定する土地に係る平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び施行日前にされた同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4  新地方税法第七百二条第二項の規定は、平成十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年五月一五日法律第四〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、平成八年十二月一日から施行する。

   附 則 (平成八年五月二二日法律第四三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年五月二四日法律第四六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年五月二四日法律第四八号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年五月二九日法律第五一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
7  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する日本学術振興会の事業年度に関する地方税法の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。

   附 則 (平成八年五月二九日法律第五二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年五月二九日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年六月七日法律第六二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十条  附則第三十二条第二項に規定する存続組合に対する前条の規定による改正後の地方税法第二十五条第一項第二号、第七十二条の五第一項第四号及び第二百九十六条第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合並びに国家公務員共済組合連合会」とする。

   附 則 (平成八年六月二一日法律第九三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年六月二一日法律第九五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年六月二一日法律第九六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年六月二一日法律第九七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年六月二一日法律第九九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第十条、附則第八条から第十一条まで及び附則第十三条の規定 平成十一年四月一日

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第九条  前条の規定による改正前の地方税法附則第九条第三項の規定は、生命保険業を行う法人が第十条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条の二第一項の規定によつて厚生年金基金と締結した保険の契約又は同法第百五十九条の二第一項の規定によつて厚生年金基金連合会と締結した保険の契約に基づく収入保険料に係る地方税法第七十二条の十四第五項第四号の規定の適用については、なおその効力を有する。

(政令への委任)
第十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄

 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成九年三月二六日法律第五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第二条中関税法の目次の改正規定、同法第二条第一項、第六条の二第一項第二号及び第八条の改正規定、同法第九条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第九条の三及び第十条第二項の改正規定、同法第十二条の前に節名を付する改正規定、同条第一項及び第七項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項及び第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十四条の二第二項、第七十二条、第七十三条第一項及び第七十七条第五項の改正規定並びに次条第一項及び附則第六条から第十条までの規定 平成九年十月一日

   附 則 (平成九年三月二八日法律第九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに次条第二項及び附則第八条第二項の規定 平成十年一月一日
二  第二条の改正規定並びに附則第七条及び第二十五条から第二十九条までの規定 平成十二年四月一日

(道府県民税に関する経過措置)
第二条  別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法第五十条の四及び別表第一の規定は、平成十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条  新法第七十二条第五項の規定は、平成九年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、平成八年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  新法第七十三条の十四第一項の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第二項の規定により前後の住宅の建築をもって一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
3  新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成九年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4  次項に定めるものを除き、新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成九年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第二項若しくは第十四項又は附則第十一条の四第五項若しくは第七項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5  平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間において、地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号)による改正後の地方税法(以下この項において「平成十四年改正後の地方税法」という。)第七十三条の十四第八項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第十項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十三項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、平成十四年改正後の地方税法附則第十一条第三項に規定する交換によって土地が失われた場合、平成十四年改正後の地方税法附則第十一条の四第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合、同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合又は同条第五項に規定する交換分合によって土地が失われた場合であって、かつ、平成九年一月一日以後に平成十四年改正後の地方税法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項若しくは第五項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が平成十四年改正後の地方税法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に平成十四年改正後の地方税法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十四年改正後の地方税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十三条の十四第八項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
第七十三条の十四第十項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
第七十三条の十四第十三項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条第三項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条の四第三項第一号 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条の四第三項第二号 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条の四第五項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)


6  平成九年四月一日から平成十一年十二月三十一日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十六条第一項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次項において「平成十二年改正前の地方税法」という。)附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び平成十二年改正前の地方税法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と読み替えるものとする。
7  小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定により東京都知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が平成十二年改正前の地方税法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び同法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。

(道府県たばこ税に関する経過措置)
第五条  新法第七十四条の五及び附則第十二条の二の規定は、施行日以後に行われる新法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する道府県たばこ税については、なお従前の例による。

(特別地方消費税に関する経過措置)
第六条  新法第百四十四条の二の規定は、施行日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、施行日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

第七条  第二条の規定の施行の日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(同条の規定による改正前の地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。以下この条において同じ。)に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。
2  道府県知事は、条例の定めるところにより、特別地方消費税の特別徴収義務者が第二条の規定の施行の日の前日において交付を受けている同条の規定による改正前の地方税法第百二十条第二項の証票を返納させるものとする。
3  第二条の規定による改正前の地方税法第百二十九条の規定は、第二条の規定の施行の日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為の状況等を記載した帳簿及び書類又はこれらの事項を記録した第二条の規定による改正前の地方税法第百二十九条第一項に規定する電磁的記録若しくは電子計算機出力マイクロフィルムの保存については、なおその効力を有する。

(市町村民税に関する経過措置)
第八条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、平成十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第九条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  平成九年一月二日前に設置された第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十八条第二項第六号の二に規定する土堤、簡易土堤及び防爆壁、障壁その他の構築物並びに流出油等防止堤に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  新法附則第十五条第五項第六号の規定は、平成九年四月一日以後に新設された同号に規定する施設に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4  新法附則第十五条第六項の規定中地下水の水質を浄化するための償却資産に関する部分は、平成八年一月二日以後に新設された当該償却資産に対して課する平成九年度分の固定資産税について適用する。
5  平成八年一月二日から平成九年一月一日までの間に設置された旧法附則第十五条第七項に規定する障壁その他の構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6  昭和六十一年度から平成八年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなった旧法附則第十五条第十項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  平成三年一月二日(旧法附則第十五条第十一項に規定する特定届出駐車場にあっては、平成三年十一月一日)から平成九年一月一日までの間に建設され、又は設置された同項に規定する特定都市計画駐車場又は特定届出駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8  平成七年七月一日から平成九年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十一項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9  平成七年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された同項に規定する機械その他の設備に対する同項の規定の適用については、同項中「規定する特定物質」とあるのは「規定する特定物質(以下本項において「特定物質」という。)」と、「代替する物質」とあるのは「代替する物質(同議定書附属書CのグループIに属する特定物質を除く。)」と、「第三百四十九条の三第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第一項又は第三十七項」と、「平成七年四月一日から平成九年三月三十一日まで」とあるのは「平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日まで」と、「四分の三」とあるのは「五分の四」とする。
10  平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に新たに取得され、かつ、直接、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十六項に規定する航空運送事業の用に供された旧法附則第十五条第三十四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第十条  この法律の施行の際現に在職する固定資産評価審査委員会の委員は、新法第四百二十三条第三項の規定により当該市町村の住民又は市町村税の納税義務がある者のうちから選任されたものとみなす。
2  この法律の施行の際現に在職する固定資産評価審査委員会の委員の任期は、なお従前の例による。

第十一条  平成九年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項の規定及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第十一条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第十一条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第十一条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。

第十二条  平成九年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額、新法附則第十八条の二に規定する商業地等調整固定資産税額又は新法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について旧法附則第十八条第一項又は第二十五条第一項の規定の例により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2  市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る平成九年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る平成九年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3  市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
一  納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については旧法附則第十八条第一項又は第二十五条第一項の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
二  既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4  第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)
第十三条  平成八年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下「平成五年改正法」という。)附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される旧法附則第十九条の四第一項の規定の適用を受けた平成五年改正法による改正前の地方税法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地(以下この条において「平成五年改正法附則適用市街化区域農地」という。)に係る平成九年度分の固定資産税に限り、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、旧法附則第十九条の四第一項に規定する平成八年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税額の算定について平成五年改正法附則第九条第二項の規定においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正法による改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けるものにあっては、当該額を同年度に係る同項の表の下欄に掲げる率で除して得た額とし、当該土地が同年度分の固定資産税について旧法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは当該除して得た額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)とする。
2  平成五年改正法附則適用市街化区域農地に係る平成九年度分の都市計画税に限り、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、旧法附則第二十七条の二第一項に規定する平成八年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の都市計画税額の算定について平成五年改正法附則第九条第二項の規定においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正法による改正前の地方税法附則第二十七条の規定によりその例によることとされる同法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けるものにあっては、当該額を同年度に係る同項の表の下欄に掲げる率で除して得た額とし、当該土地が同年度分の固定資産税について旧法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは当該除して得た額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)とする。
3  平成五年改正法附則適用市街化区域農地に対する新法附則第二十七条の三の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし」とあるのは「同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の都市計画税額の算定について地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下「平成五年改正法」という。)附則第九条第二項の規定においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正法による改正前の地方税法附則第二十七条の規定によりその例によることとされる同法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けるものにあつては、当該額を同年度に係る同項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)とし」とする。

第十四条  平成八年度に係る賦課期日において所在する旧法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地(以下「市街化区域農地」という。)で同年度分の固定資産税について旧法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたもの(同条第二項の規定により同年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地又は同条第三項において準用する同条第二項の規定により市街化区域設定年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地で同年度分の固定資産税について同条第一項ただし書の規定の適用を受けたものを含む。以下この条及び次条において「平成八年度軽減適用市街化区域農地」という。)であって同年度分の固定資産税について旧法附則第十九条の四第一項の規定の適用を受けないものに係る平成九年度から平成十一年度までの各年度のうち新たに新法附則第十九条の四第一項の規定の適用を受けることとなる年度分の固定資産税に限り、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該土地が平成八年度分の固定資産税について旧法附則第十七条の二第一項又は第三項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に同年度において適用された同条第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第三項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下この項において「平成八年度固定資産税特例適用後価格」という。)を超える場合にあっては、平成八年度固定資産税特例適用後価格)に平成九年度においては旧法附則第十九条の三第一項本文に定める率を、平成十年度又は平成十一年度においては新法附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額とする。
2  平成八年度軽減適用市街化区域農地であって平成八年度分の都市計画税について旧法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けないもの(次条において「平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地」という。)に係る平成九年度から平成十一年度までの各年度のうち新たに新法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けることとなる年度分の都市計画税に限り、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該土地が平成八年度分の都市計画税について旧法附則第十七条の二第二項又は第四項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に同年度において適用された同条第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第四項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下この項において「平成八年度都市計画税特例適用後価格」という。)を超える場合にあっては、平成八年度都市計画税特例適用後価格)に平成九年度においては旧法附則第二十七条の規定により読み替えられた旧法附則第十九条の三第一項本文に定める率を、平成十年度又は平成十一年度においては新法附則第二十七条の規定により読み替えられた新法附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額とする。

第十五条  平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地に対する新法附則第二十七条の三の規定の適用については、平成九年度から平成十一年度までの各年度分の都市計画税に限り、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一  平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地で平成九年度分の都市計画税について新法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けるもの 新法附則第二十七条の三第一項第一号中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・八以下のもの及び特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)」とあるのは「〇・五」と、同号イ中「平成九年改正前の地方税法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「平成八年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成八年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について平成九年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該平成八年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を平成九年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率で除して得た額とする」とあるのは「平成九年改正前の地方税法附則第十七条の二第二項又は第四項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に同年度において適用された同条第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第四項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下本項において「平成八年度特例適用後価格」という。)を超える場合にあつては、平成八年度特例適用後価格とする」とする。
二  平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地で平成十年度分の都市計画税について新法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けるもの(前号に掲げる平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地を除く。) 新法附則第二十七条の三第一項第一号中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・八以下のもの及び特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)」とあるのは「〇・五」とし、同号ロ(2)中「当該土地が同年度分の都市計画税について附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は前条第一項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「平成九年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成九年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について平成十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該平成九年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を平成十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率で除して得た額とする」とあるのは「当該土地が平成八年度分の都市計画税について平成九年改正前の地方税法附則第十七条の二第二項又は第四項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に同年度において適用された同条第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第四項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下本項において「平成八年度特例適用後価格」という。)を超える場合にあつては、平成八年度特例適用後価格とする」とする。
三  平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地で平成十一年度分の都市計画税について新法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けるもの(前二号に掲げる平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地を除く。) 新法附則第二十七条の三第一項第一号中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・八以下のもの及び特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)」とあるのは「〇・五」とし、同号ハ(2)中「当該土地が同年度分の都市計画税について附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は前条第一項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「平成十年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成十年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について平成十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該平成十年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を平成十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率で除して得た額とする」とあるのは「当該土地が平成八年度分の都市計画税について平成九年改正前の地方税法附則第十七条の二第二項又は第四項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に同年度において適用された同条第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第四項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下本項において「平成八年度特例適用後価格」という。)を超える場合にあつては、平成八年度特例適用後価格とする」とする。

第十六条  新法附則第二十九条の五の規定は、平成九年一月二日以後に都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由により新たに市街化区域農地となった土地に対して適用し、平成九年一月一日に所在する市街化区域農地については、なお従前の例による。

(市町村たばこ税に関する経過措置)
第十七条  新法第四百六十八条及び附則第三十条の二の規定は、施行日以後に行われる新法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する市町村たばこ税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第十八条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成八年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  第七項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  新法第五百八十六条第二項第一号の十の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中宿泊施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、施行日以後に新築され、又は増築される当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
4  新法第五百八十六条第二項第一号の十二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中宿泊施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、施行日以後に新築され、又は増築される当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
5  旧法第五百八十六条第二項第二号ハに規定する障壁その他の構築物の用に供する土地(施行日の前日までに取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6  新法第五百八十六条第二項第三号の二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、同号に規定する設備(施行日以後に取得されるものに限る。)の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
7  新法附則第三十一条の三第三項の規定は、平成九年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第十九条  新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成九年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成九年前の年分の個人の事業及び平成九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第二十条  次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2  平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に新たに取得され、かつ、直接、航空法第二条第十六項に規定する航空運送事業の用に供された旧法附則第十五条第三十四項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第二十一条  新法第七百三条の四第十七項の規定は、平成九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第二十二条  この法律(附則第一条各号に掲げる改正規定にあっては、当該改正規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十四条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年三月三一日法律第二八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条  前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第五百八十六条第二項第十三号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、当該年度の前年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新地方税法第五百八十六条第二項第十三号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  新地方税法の規定中新増設に係る事業所税(新地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年四月九日法律第三二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第一条の規定(前号に掲げる規定を除く。)並びに次条並びに附則第四条及び第五条の規定 平成十年四月一日

   附 則 (平成九年四月九日法律第三三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第四条及び第十五条並びに附則第四条、第五条、第十六条、第二十条及び第二十一条の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年五月九日法律第四五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十二条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年五月九日法律第四六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、平成十年四月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)附則第三十五条の三の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が、この法律の施行の日以後に払込みにより取得をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十三第一項に規定する特定株式に係る新地方税法附則第三十五条の三第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する損失の金額として政令で定める金額及び同条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。

   附 則 (平成九年五月九日法律第四八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年一月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第七十三条  前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項第十一号の四及び第十三号並びに同条第四項の規定は、平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年五月九日法律第五〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成九年六月四日法律第六八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月四日法律第六九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年六月一三日法律第七九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年六月一三日法律第八三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年六月一八日法律第八九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月一八日法律第九一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年六月二〇日法律第九六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。

(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2  この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3  旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄

 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一〇年一月三〇日法律第二号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一〇年二月一八日法律第四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第九条  前条の規定による改正前の地方税法附則第十条第七項の規定は、協定銀行が、旧協定の定めにより旧法附則第八条第一項第一号に規定する大蔵大臣のあっせんを受けて行う破綻信用組合(旧法附則第七条第一項に規定する破綻信用組合をいう。以下この条において同じ。)の事業の全部若しくは一部の譲受け又は旧法附則第八条第一項第二号に規定する機構の委託を受けて行う破綻信用組合の資産の買取りによる不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、前条の規定による改正前の地方税法附則第十条第七項中「預金保険法」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の預金保険法」と、地方税法附則第三十一条の二の二第一項中「第六項」とあるのは「第六項又は預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第九条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第八条の規定による改正前の地方税法附則第十条第七項」とする。

   附 則 (平成一〇年三月二五日法律第七号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月三〇日法律第一一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第百二十九条の改正規定及び同法の本則に一章を加える改正規定(同法第七百五十六条第三項及び第四項に係る部分を除く。)並びに附則第十五条の規定及び附則第三十条の規定(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第七条第三項の改正規定に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二  第一条中地方税法第三十四条及び第三百十四条の二の改正規定、同法附則第四条に一項を加える改正規定、同法附則第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十三条の四を削る改正規定、同法附則第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の三及び第三十五条の改正規定並びに同法附則第三十五条の五第二項を削る改正規定並びに次条第二項、附則第五条第二項、第十四条及び第十六条の規定 平成十一年四月一日
三  第一条中地方税法第七十三条の四第一項第十六号の改正規定(「同項第二号」を「同項第三号」に改める部分及び「、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)第七条第一項第一号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する不動産」を削る部分を除く。)、同法第七十三条の六第三項の改正規定、同法第五百八十六条第二項第一号の二十の次に五号を加える改正規定(同項第一号の二十三から第一号の二十五までに係る部分に限る。)、同法附則第十一条第八項及び第十五条第十一項の改正規定、同法附則第三十一条の三第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に一項を加える改正規定並びに同法附則第三十二条の四を同法附則第三十二条の十一とし、同条の前に七条を加える改正規定(同法附則第三十二条の四第十八項及び第十九項並びに同法附則第三十二条の九第六項に係る部分に限る。) 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日
四  第一条中地方税法第七十三条の十四第六項の改正規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の施行の日
五  第一条中地方税法第五十三条第三項の改正規定(「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第三百二十一条の八第三項の改正規定(「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第五百八十六条第二項第一号の十の改正規定及び同項第一号の二十の次に五号を加える改正規定(同項第一号の二十一及び第一号の二十二に係る部分に限る。)並びに同法附則第三十二条の四を同法附則第三十二条の十一とし、同条の前に七条を加える改正規定(同法附則第三十二条の四第五項、第十六項及び第十七項並びに同法附則第三十二条の七第八項及び第九項に係る部分に限る。)並びに附則第九条第三項、第五項及び第六項の規定 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第二十一号)の施行の日
六  第一条中地方税法第五百八十六条第二項第二十号の四の次に一号を加える改正規定及び同法附則第三十二条の四を同法附則第三十二条の十一とし、同条の前に七条を加える改正規定(同法附則第三十二条の九第七項に係る部分に限る。) 都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十号)の施行の日
七  第一条中地方税法第七百条の二十の次に二条を加える改正規定及び附則第十一条第一項の規定 平成十年十月一日
八  第一条中地方税法の本則に一章を加える改正規定(同法第七百五十六条第三項及び第四項に係る部分に限る。) 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)の施行の日
九  第一条中地方税法附則第十五条に五項を加える改正規定(同条第四十七項に係る部分に限る。) 医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十五号)の施行の日

(道府県民税に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十五条並びに新法附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、平成十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法第三十四条並びに新法附則第三十三条の三から第三十四条の二まで、第三十四条の三及び第三十五条の規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条  新法第七十二条の十四第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得する租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2  新法第七十二条の十七第一項の規定は、平成十年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税の課税標準である所得の算定について適用し、平成九年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税の課税標準である所得の算定については、なお従前の例による。
3  新法第七十二条の二十二第一項第二号、第二項及び第三項並びに第七十二条の四十八第一項並びに新法附則第九条の二第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  新法の規定(新法第七十三条の十から第七十三条の十二までの規定を除く。)中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第五条  新法第三百十条及び第三百十四条の三並びに新法附則第三条の三第三項及び第四項の規定は、平成十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法第三百十四条の二並びに新法附則第三十三条の三から第三十四条の二まで、第三十四条の三及び第三十五条の規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第六条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第三百五十条、第三百五十五条から第三百五十七条まで、第三百八十条から第三百八十二条まで、第三百八十七条、第三百九十四条、第四百九条、第四百十五条、第四百十七条及び第四百十九条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  平成十年一月二日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十八条第二項第三十二号に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  新法第三百四十九条の三第一項の規定は、平成十年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十年一月一日までに変電所又は送電施設の用に新たに供された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  平成十年一月二日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  新法第三百四十九条の三第二十五項の規定は、平成九年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成九年一月一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第二十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6  新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、平成十年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
7  新法第三百四十九条の三第三十八項の規定は、平成十年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
8  旧法附則第十五条第九項に規定する固定資産のうち騒音を防止するための施設(平成九年一月一日までに取得されたものに限る。以下この項において「騒音防止施設」という。)に対して課する平成十年度分及び平成十一年度分の固定資産税については、同条第九項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、騒音防止施設に係る同項の規定の適用については、同項中「平成八年度分及び平成九年度分」とあるのは「平成十年度分及び平成十一年度分」と、「三分の二」とあるのは「六分の五」とする。
9  平成三年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第十九項に規定する指定法人により取得された同項に規定する外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産及び平成五年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第十九項に規定する指定法人に準ずる法人により取得された同項に規定する港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十五条の七第二項に規定する特定用途港湾施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10  平成六年一月二日から平成十一年一月一日までの間に設置された旧法附則第十五条第二十六項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
11  平成七年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12  平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に新設され、かつ、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供された旧法附則第十五条第二十八項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13  平成七年一月二日から平成十年三月三十一日までの間に新たに変電所又は送電施設の用に供された旧法附則第十五条第三十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第七条  旧法第三百五十条第二項及び第三項の規定は、平成十年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。

(平成十一年度用途変更宅地等及び平成十一年度類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第八条  市町村は、平成十一年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の四の規定及び新法附則第二十五条の二第二項において読み替えて準用する新法附則第十八条の四の規定を適用しないことができる。この場合において、新法附則第十八条の三第一項中「附則第十八条第二項第一号又は第二号」とあるのは「附則第十八条第二項第一号から第三号まで」と、「平成九年度又は平成十年度」とあるのは「平成十一年度」と、「当該各年度の前年度」とあるのは「平成十年度」と、「当該各年度分」とあるのは「平成十一年度分」と、同条第二項中「附則第十八条第二項第二号」とあるのは「附則第十八条第二項第四号」と、「宅地等で平成九年度」とあるのは「宅地等で平成十一年度」と、「もの(以下本項において「平成九年度の宅地等」という。)又は同条第二項第三号に掲げる宅地等で平成十年度に係る賦課期日において前項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下本項において「平成十年度の宅地等」という。)」とあるのは「もの」と、「平成九年度の宅地等にあつては平成八年度、平成十年度の宅地等にあつては平成九年度に係る賦課期日(以下本項において「前年度に係る賦課期日」という。)」とあるのは「平成十年度に係る賦課期日」と、「平成九年度の宅地等にあつては平成九年度分、平成十年度の宅地等にあつては平成十年度分」とあるのは「平成十一年度分」と、「が前年度」とあるのは「が平成十年度」と、同条第三項中「平成九年度又は平成十年度」とあるのは「平成十一年度」と、「当該各年度分」とあるのは「平成十一年度分」と、新法附則第二十五条の二第一項中「附則第十八条の三」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十八号)附則第八条の規定により読み替えられた附則第十八条の三」と、「平成九年度分及び平成十年度分」とあるのは「平成十一年度分」と、「附則第十八条第二項第一号又は第二号」とあるのは「附則第十八条第二項第一号から第三号まで」と、「附則第十八条第二項第二号」とあるのは「附則第十八条第二項第四号」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第九条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第五百九十条から第五百九十二条までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  別段の定めがあるものを除き、新法の規定(第五百九十条から第五百九十二条までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(旧法附則第三十一条の四第二項の規定により課する特別土地保有税を除く。)については、なお従前の例による。
3  新法第五百八十六条第二項第一号の十の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において当該設備に係る建物の敷地の用に供する土地及び同日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
4  新法第五百八十六条第二項第一号の十四の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中宿泊施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、施行日以後に新築され、又は増築される当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
5  新法第五百八十六条第二項第一号の二十一の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備に係る同号に規定する建物であって同日以後に新築され、又は増築されるものを同号に規定する事業の用に供した場合において、当該建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
6  新法第五百八十六条第二項第一号の二十二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
7  新法第六百二条、第六百三条の二から第六百三条の三まで、第六百七条第二項、第六百八条第一項第四号、第六百二十六条及び第六百二十九条第六項並びに新法附則第三十一条の二第八項(新法第六百二十六条の規定に関する部分に限る。)、第三十八条第五項(新法第六百二十六条の規定に関する部分に限る。)及び第三十九条第九項(新法第六百二十六条の規定に関する部分に限る。)の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後に取得される土地の取得及び施行日前の土地の取得であって新法第五百九十九条第一項第二号又は第三号の規定により平成十一年二月末日までに申告納付すべきもの(平成十年二月末日までに申告納付した、又は申告納付すべきであったものを除く。以下この項において「平成十一年二月末日までに申告納付すべき土地の取得」という。)に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得(平成十一年二月末日までに申告納付すべき土地の取得を除く。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
8  平成十年一月一日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(旧法附則第三十一条の四第二項の規定により課する特別土地保有税に限る。)については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第十条  新法附則第三十二条第四項及び第六項から第九項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第十一条  新法第七百条の二十の二及び第七百条の二十の三の規定は、新法第七百条の十五第二項に規定する免税軽油使用者証を提示して平成十年四月一日以後に道府県知事から交付を受けた免税証による平成十年十月一日以後における免税軽油の引取り及び当該免税軽油の使用について適用する。
2  この法律の施行の際現に道府県知事から新法第七百条の十五第二項に規定する免税軽油使用者証に相当する書面として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「免税軽油使用者証相当書面」という。)の交付を受けている者がある場合においては、新法及び前項の規定の適用については、当該免税軽油使用者証相当書面を同条第二項の規定により当該道府県知事から交付を受けた免税軽油使用者証とみなし、その者を同項の規定により当該道府県知事から免税軽油使用者証の交付を受けた者とみなす。
3  前項に定めるもののほか、同項の規定により新法第七百条の十五第二項に規定する免税軽油使用者証とみなされた免税軽油使用者証相当書面の同項に規定する免税軽油使用者証としての有効期間その他免税軽油使用者証相当書面に関し必要な事項は、政令で定める。

(事業所税に関する経過措置)
第十二条  附則第十七条第二項に定めるものを除き、新法の規定(新法第七百一条の三十七から第七百一条の三十九までの規定を除く。)中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び附則第十七条第二項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十年前の年分の個人の事業及び平成十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  新法の規定(新法第七百一条の三十七から第七百一条の三十九までの規定を除く。)中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第十三条  新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十七項の規定に関する部分に限る。)は、平成十年一月二日以後に取得された新法第三百四十九条第三十七項に規定する家屋に対して課する平成十一年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
2  平成三年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第十九項に規定する指定法人により取得された同項に規定する外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第三条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産及び平成五年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第十九項に規定する指定法人に準ずる法人により取得された同項に規定する港湾法第五十五条の七第二項に規定する特定用途港湾施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十四条  平成十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する経過措置)
第十五条  附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から一年を経過する日までの間における新法第七百五十条第一項、第二項及び第五項第三号(これらの規定を新法第七百五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第七百五十条第一項及び第二項中「三月前」とあるのは「五月前」と、「六月」とあるのは「八月」と、同条第五項第三号中「三月」とあるのは「五月」とする。
2  新法第七百五十五条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に行う取引情報(新法第七百五十五条に規定する取引情報をいう。)の授受について適用する。

(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
第十六条  所得割の納税義務者が平成十年一月一日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第二十八条の五第一項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)
第十七条  昭和六十一年五月三十日から平成十年三月三十一日までの間に取得され、又は建設されて事業の用に供された旧法附則第三十八条第二項に規定する家屋で民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第二条第一項第三号又は第七号イに掲げる施設の用に供するものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2  旧法附則第三十八条第八項に規定する事業で民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第二条第一項第三号イ又は第七号イ若しくはハに掲げる施設に係るもののうち当該施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第六条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条  前条の規定による改正前の地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律附則第七条第四項から第六項までに規定する土地に係る平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年四月二二日法律第四二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年四月二四日法律第四四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月八日法律第五四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  第三条の規定による改正後の地方税法第百三条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
2  第三条の規定による改正後の地方税法の規定中入湯税に関する部分は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
3  施行日前に行われた地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課する特別区たばこ税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一〇年五月二〇日法律第六二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条  前条の規定による改正後の地方税法中固定資産税及び都市計画税に関する規定は、この法律の施行の日の属する年の翌年の四月一日の属する年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年五月二九日法律第八〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月二九日法律第八四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月二九日法律第八五号)

 この法律は、平成十年五月三十一日から施行する。


   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇六号)

 この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。ただし、第十七条中地方税法附則第五条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日
二  第一条中証券取引法第二条第七項の改正規定(「同条第四項」を「同条第五項」に改める部分に限る。)、同法第四条第一項第三号、第五項及び第六項第一号並びに第五条第一項第二号及び第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第十三条第一項及び第二項、第二十一条第一項第一号並びに第二十三条の二の改正規定、同法第二十三条の三第一項の改正規定(「第五条第三項」を「第五条第四項」に、「五億円」を「一億円」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第二十三条の八第一項及び第三項の改正規定(「五億円」を「一億円」に改める部分に限る。)、同法第二十三条の十二第二項、第二十三条の十三第一項及び第三項並びに第二十三条の十四第一項の改正規定、同法第二十四条第一項の改正規定(「その発行する」を「その会社が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第四項及び第六項の改正規定、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二十四条の五第一項及び第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「発行する」を「会社が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二十五条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「前条第三項」を「前条第四項」に改める部分を除く。)、同法第百九十七条第一号の改正規定、同法第百九十八条第二号の改正規定(「第二十四条の六第三項」を「第二十四条の六第四項」に改める部分を除く。)、同条第五号の改正規定、同条第六号の改正規定(「第二十四条の六第一項若しくは第二項」を「第二十四条の六第一項から第三項まで」に改める部分を除く。)、同法第二百条第一号の改正規定(「第二十四条の六第三項」を「第二十四条の六第四項」に改める部分を除く。)並びに同条第五号の改正規定(「第二十四条の六第一項」の下に「若しくは第二項」を加える部分を除く。)、第二十七条中地方税法附則第四条第一項の改正規定、同法附則第五条第一項及び第二項の改正規定(「第九条第三項に規定する特定目的会社」を「第九条第四項各号に掲げる法人」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定並びに同法附則第三十五条の二の改正規定並びに附則第四条から第七条まで並びに附則第百四十六条第三項、第四項、第六項及び第七項の規定 平成十一年四月一日
五  第二十七条中地方税法附則第五条第一項及び第二項の改正規定(「第九条第三項に規定する特定目的会社」を「第九条第四項各号に掲げる法人」に改める部分を除く。)並びに附則第百四十六条第五項の規定 平成十二年四月一日

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十六条  第二十七条の規定による改正後の地方税法(次項、第三項、第六項及び第七項において「新地方税法」という。)第二十三条第一項第十四号ハの規定は、所得税法第二十四条第一項に規定する配当等で施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同号ハに規定する証券投資信託の収益の分配に係るものについて適用し、同項に規定する配当等で施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた第二十七条の規定による改正前の地方税法(第六項において「旧地方税法」という。)第二十三条第一項第十四号ハに規定する証券投資信託の収益の分配に係るものについては、なお従前の例による。
2  新地方税法第二十三条第一項第十四号ニの規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる新租税特別措置法第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
3  平成十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新地方税法附則第四条第一項の規定の適用については、同項中「第八条の五」とあるのは、「第八条の五及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の四」とする。
4  第二十七条の規定(地方税法附則第五条第一項及び第二項の改正規定(「第九条第三項に規定する特定目的会社」を「第九条第四項各号に掲げる法人」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の地方税法附則第五条第一項及び第二項の規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
5  第二十七条の規定(地方税法附則第五条第一項及び第二項の改正規定(「第九条第三項に規定する特定目的会社」を「第九条第四項各号に掲げる法人」に改める部分を除く。)に限る。)による改正後の地方税法附則第五条第一項及び第二項の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
6  新地方税法附則第五条第三項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧地方税法附則第五条第三項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
7  新地方税法附則第三十五条の二第三項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる新租税特別措置法第三十七条の十第五項に規定する私募証券投資信託に係る同項に規定する支払われる金額について適用する。

(権限の委任)
第百四十七条  金融再生委員会は、この附則の規定による権限(金融再生委員会規則で定めるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。
2  金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
3  第一項の規定により金融監督庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)又は都道府県知事に委任することができる。
4  前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

(処分等の効力)
第百八十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条  附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百九十一条  政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2  政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一〇年六月一七日法律第一〇九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第一条中国民健康保険法附則第六項及び第七項の改正規定並びに同法附則に四項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第九条を附則第十条とし、附則第八条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条から第八条まで、第二十七条及び第二十八条の規定 平成十年七月一日

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条  前条の規定による改正後の地方税法附則第三十三条の二の規定は、平成十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)


(施行期日)
第一条  この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2  この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3  旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

第三条  この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第一三六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条  前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項第三十四号、第三百四十九条の三第二十三項及び附則第十五条の三第二項の規定は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第一五二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第一五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  目次の改正規定、第四百十一条第一項後段を削る改正規定、第四百十五条及び第四百十九条第三項の改正規定、第四百二十二条の二の次に一条を加える改正規定、第三章第二節中第六款を第七款とし、第四百二十三条の前に款名を付する改正規定、第四百二十三条及び第四百二十四条の改正規定、第四百二十四条の二を削る改正規定、第四百二十八条から第四百三十三条まで、第四百三十五条及び第四百三十六条の改正規定、附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の二の二とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二条第二項の改正規定並びに次条、附則第九条、第十六条及び第十八条の規定 平成十二年一月一日
二  第七十三条の四第一項第四号の改正規定、同号の次に七号を加える改正規定、同項第五号の改正規定、第三百四十八条第二項第十号の改正規定、同号の次に七号を加える改正規定、同項第十一号の改正規定、第五百八十六条第二項第四号の五の改正規定、附則第三十四条第一項及び第二項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第一号中「百分の二」とあるのは「百分の四」と、同項第二号中「百二十万円」とあるのは「二百四十万円」と、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」」を「第二項中「百分の二」とあるのは「百分の四」」に改める部分に限る。)、附則第三十四条の二、第三十四条の三及び第三十五条の二第一項の改正規定並びに附則第四十条の改正規定(同条第二項から第四項までに係る部分に限る。)並びに附則第三条第四項から第六項まで、第五条第二項、第七条第四項から第六項まで並びに第八条第三項及び第四項の規定 平成十二年四月一日
三  第五百八十六条第二項第一号の二十五の次に二号を加える改正規定(同項第一号の二十七に係る部分に限る。) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の施行の日
四  第五百八十六条第二項第十号及び第十四号並びに第七百一条の三十四第三項第十九号の改正規定並びに同号を同項第十九号の二とし、同項第十八号の次に一号を加える改正規定並びに附則第十条第四項及び第十三条第三項の規定 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日
五  附則第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに附則第六条及び第十九条の規定 平成十一年五月一日
六  附則第十五条第二十七項及び第二十八項の改正規定並びに附則第八条第十五項の規定 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日
七  附則第十五条に一項を加える改正規定 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)の施行の日

(延滞金及び還付加算金に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の二及び第十二条第二項の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成十二年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第四条第二項の規定は、平成十一年一月一日前に行われた租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の同条第六項に規定する譲渡に係る新法第三十二条第二項の規定の適用については、なおその効力を有する。
3  新法附則第四条の二の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4  新法附則第三十四条第一項及び第二項、第三十四条の二、第三十四条の三並びに第四十条第二項及び第三項の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
5  所得割の納税義務者が平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に行った改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
6  所得割の納税義務者が施行日から平成十四年十二月三十一日までの間に行う改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、旧法附則第三十五条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同法」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
7  新法附則第八条第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
8  施行日前に旧法附則第八条第一項に規定する基盤技術開発研究用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した法人の当該事業の用に供した日を含む事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第四条  新法第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、平成十一年度分の個人の事業税から適用し、平成十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2  旧法附則第九条の二の規定は、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第五条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  新法第七十三条の四第一項第四号から第五号までの規定は、平成十二年四月一日以後のこれらの規定に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の旧法第七十三条の四第一項第四号及び第五号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3  新法第七十三条の二十四第二項及び附則第十条の二第三項の規定は、平成十年四月一日以後に新築された新法第七十三条の二十四第一項に規定する特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された当該特例適用住宅及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
4  旧法附則第十一条の四第十一項及び第十二項の規定は、施行日前に行われた特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)第五条第一項の承認(同法第六条第一項の規定による変更の承認を含む。)又は同法第八条第一項の承認(同法第九条第一項の規定による変更の承認を含む。)に係る営業の譲渡を受けた者が取得する旧法附則第十一条の四第十一項に規定する不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第十二項中「附則第十一条の四第十一項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」とする。

(道府県たばこ税及び市町村たばこ税に関する経過措置)
第六条  平成十一年五月一日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税及び市町村たばこ税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第七条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  旧法附則第四条第二項の規定は、平成十一年一月一日前に行われた改正前の租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の同条第六項に規定する譲渡に係る新法第三百十三条第二項の規定の適用については、なおその効力を有する。
3  新法附則第四条の二の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4  新法附則第三十四条第一項、第二項及び第五項(同条第二項中「百分の二」を「百分の四」に読み替える部分に限る。)、第三十四条の二、第三十四条の三並びに第四十条第二項から第四項までの規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5  所得割の納税義務者が施行日前に行った改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
6  所得割の納税義務者が施行日から平成十四年十二月三十一日までの間に行う改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、旧法附則第三十五条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同法」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
7  新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第三百二十八条の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び第九項において同じ。)に関する部分は、平成十一年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第十項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
8  前項の場合において、平成十一年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものに係る新法第三百二十八条の六及び附則第七条第五項の規定の適用については、新法第三百二十八条の六中「第三百二十八条の三」とあるのは「附則第四十条第五項の規定の適用がないものとした場合における第三百二十八条の三」と、新法附則第七条第五項中「第三百二十八条の六第一項又は第二項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)附則第七条第八項の規定により読み替えて適用される第三百二十八条の六第一項又は第二項」と、「第三百二十八条の三」とあるのは「附則第四十条第五項の規定の適用がないものとした場合における第三百二十八条の三」と、「別表第二」とあるのは「附則第四十条第五項の規定の適用がないものとした場合における別表第二」とする。
9  平成十一年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき新法第三百二十八条の五第二項の規定により納入された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市町村民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、新法第三百二十八条の五第二項の規定による納入申告書に、改正後の市町村民税の退職所得割額が記載されたものとみなして、新法第三百二十一条の七第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第一項の規定によつて変更された特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき特別徴収税額をこえる場合(徴収すべき特別徴収税額がない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)附則第七条第九項に規定する場合においては、当該過納」と、「当該納税者」とあるのは「当該過納に係る退職手当等の支払を受けた者」と読み替えるものとする。
10  前項前段に規定する場合には、平成十一年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新法第三百二十八条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第三百二十八条の十三第一項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同法附則第七条第九項に規定する改正後の市町村民税の退職所得割額)」とする。
11  新法附則第八条第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
12  施行日前に旧法附則第八条第一項に規定する基盤技術開発研究用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した法人の当該事業の用に供した日を含む事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第八条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第四百十一条、第四百十五条、第四百十九条、第四百二十二条の三、第四百二十三条、第四百二十八条及び第四百三十六条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十八条第二項第二号の八の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する地下道又は跨線道路橋に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十八条第二項第二号の八に規定する地下道又は跨線道路橋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  新法第三百四十八条第二項第十号から第十一号までの規定は、平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4  前項の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日までに旧法第三百四十八条第二項第十号に掲げる事業又は施設の用に供された固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  新法第三百四十八条第五項の規定は、平成十年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十年一月一日までに取得された旧法第三百四十八条第五項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6  新法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  新法第三百四十九条の三第二十五項の規定は、平成十一年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年一月一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第二十六項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8  新法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、平成十年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十年一月一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第二十七項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、同項中「生物系特定産業技術研究推進機構」とあるのは、「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」とする。
9  旧法附則第十五条第五項第二号に規定する除害施設又は同項第三号に規定する燃焼改善設備(施行日前に取得されたものに限る。)に対して課する平成十一年度分から平成十五年度分までの各年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
10  旧法附則第十五条第六項に規定する償却資産のうち大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第一項に規定するばい煙を処理するための償却資産(平成十一年一月一日までに取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11  旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備のうち同条第五項第二号に掲げる除害施設に係るもの(平成十一年一月一日までに取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12  平成十年七月二十四日から平成十一年三月三十一日までの間に建設され、若しくは設置された旧法附則第十五条第十一項第一号に規定する中心市街地特定届出駐車場又は平成九年一月二日から平成十一年三月三十一日までの間に建設され、若しくは設置された同項第二号に規定する特定都市計画駐車場若しくは中心市街地特定届出駐車場以外の特定届出駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13  平成二年一月二日から平成十二年三月三十一日までの間に敷設された旧法附則第十五条第十二項に規定する停車場設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14  昭和六十三年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15  平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新設され、かつ、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)第二条の規定による改正前の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供された旧法附則第十五条第二十八項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16  平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十一項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17  平成八年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する線路設備(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道に係るものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18  平成八年一月二日から平成十一年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第四十項に規定する停車場設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19  平成五年四月二十八日から平成十一年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十五条第四十五項に規定する線路設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20  平成六年一月二日から平成十一年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第五項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(固定資産の価格に係る不服審査等に関する経過措置)
第九条  附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に在職する固定資産評価審査委員会の委員の任期は、なお従前の例による。
2  市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員であって平成十二年一月一日以後新法第四百二十三条第三項の規定により最初に選任する各委員(前項に規定する固定資産評価審査委員会の委員の退任又は任期の満了後最初に選任する者を含む。)については、同条第六項の規定にかかわらず、一年以上四年以内の任期を定め、当該任期をもって選任することができる。
3  附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に固定資産評価審査委員会が審査の申出に係る事件を取り扱っている場合には、当該固定資産評価審査委員会の委員(旧法第四百二十三条第九項の規定によって部会が設けられている場合にあっては、当該事件を取り扱っている部会の委員)は、新法第四百二十八条第一項の規定によって当該事件を取り扱う合議体を構成する委員に指定されたものとみなす。
4  新法第四百二十三条第一項、第四百二十八条第二項、第四百三十二条及び第四百三十三条の規定は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成十一年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る新法第四百十九条第三項の縦覧期間の初日又は新法第四百十七条第一項の通知を受けた日が平成十二年一月一日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成十二年一月一日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成十一年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成十二年一月一日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第十条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百三条の二の二第三項、第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号並びに附則第三十一条の三の二の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百三条の二の二第三項、第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号並びに附則第三十一条の三の二の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  旧法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する土地(平成十三年三月三十一日までに、取得され、かつ、同号に規定する設備に係る建物の敷地の用に供されるものに限る。)又はその取得に対して課する特別土地保有税については、同号の規定は、なおその効力を有する。
4  旧法第五百八十六条第二項第十号に規定する土地(平成十六年三月三十一日までに、取得され、かつ、同号に規定する事業(中小企業経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第四条第一項又は第二項の規定による承認を受けた構造改善計画に係るものに限る。)の用に供されるものに限る。)又はその取得に対して課する特別土地保有税については、同号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。
5  新法第六百一条第一項及び第六百三条の二の二第一項の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、新法第五百九十九条第一項の規定により平成十一年八月三十一日までに申告納付すべき土地の取得に対して課すべき特別土地保有税から適用し、申告納付の期限が平成十一年二月末日以前である土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6  旧法附則第三十一条の二第三項に規定する土地(平成十三年三月三十一日までに、取得され、かつ、同項に規定する設備に係る工場用又は研究所用の建物の敷地の用に供されるものに限る。)又はその取得に対して課する特別土地保有税については、同項の規定は、なおその効力を有する。

(自動車取得税に関する経過措置)
第十一条  新法附則第三十二条第三項、第四項及び第六項から第十項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2  施行日前の旧法附則第三十二条第七項及び第八項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第十二条  新法第七百条の四第一項第一号の規定は、施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の消費に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2  新法第七百条の十四の二の規定は、施行日以後に行われる新法第七百条の三第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油又は燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費及び新法第七百条の四第一項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新法第七百条の三第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。
3  新法第七百条の二十二の五第一項から第四項まで及び第七百条の二十四第一項第二号から第四号までの規定は、施行日以後の軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入について適用し、施行日前の軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第十三条  第三項に定めるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十一年前の年分の個人の事業及び平成十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  次項に定めるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3  施行日前に中小企業経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法第四条第一項又は第二項の規定による承認を受けた構造改善計画に従って実施される構造改善事業の用に供する施設に係る事業に対して課すべき事業に係る事業所税及び事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、旧法第七百一条の三十四第三項第十九号の規定(中小企業近代化促進法に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。

(罰則に関する経過措置)
第十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第一九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年七月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十七条  前条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)第七十三条の十四第七項、第七十三条の二十七の五第一項及び附則第十一条第十八項に規定する資金の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  旧地方税法第五百八十六条第二項第十二号に規定する事業を実施する場合における当該事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  旧地方税法第七百一条の三十四第三項第二十号に規定する資金の貸付けを受けて設置され、又は同号に規定する譲渡しを受けた施設に係る事業に対して課する事業に係る事業所税(旧地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
4  旧地方税法第七百一条の三十四第三項第二十号に規定する資金の貸付けを受けて設置される施設に係る事業所用家屋(旧地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築若しくは増築又は同号に規定する譲渡しを受けた施設に係る事業所用家屋の取得で、その譲渡しによる取得につき旧地方税法第七百一条の三十二第三項の規定の適用を受けるものの同項の規定により新築若しくは増築とみなされる取得に対して課する新増設に係る事業所税(旧地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
5  平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧地方税法附則第十五条第四十四項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条  機構が附則第六条第一項の規定により事業団から承継し、かつ、附則第十一条第二項の業務の用に供する固定資産のうち、附則第十二条の規定の施行の日の前日において前条の規定による改正前の地方税法(次項において「旧地方税法」という。)第三百四十八条第二項第十九号の規定(旧法第十九条第一項第五号に規定する業務に係る部分に限る。)の適用があったものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2  機構が附則第六条第一項の規定により事業団から承継し、かつ、附則第十一条第二項の業務の用に供する土地のうち、附則第十二条の規定の施行の日の前日において旧地方税法第五百八十六条第二項第五号の五の規定の適用があったものに対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年四月二三日法律第三五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二一日法律第四九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二八日法律第五六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二八日法律第六二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第六九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  附則第十二条から第十七条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第七〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条  新地方税法第七十三条の二第十一項、第七十三条の四第一項第一号、第七十三条の六第一項、第七十三条の二十七の七及び第七十三条の二十九の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  施行日以後に新法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合における平成十二年改正後の地方税法第七十三条の二第十一項、第七十三条の二十七の七及び第七十三条の二十九の規定の適用については、平成十二年改正後の地方税法第七十三条の二第十一項中「第十八条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十八条第一項第七号イの事業及び同法附則第十三条第一項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業」と、平成十二年改正後の地方税法第七十三条の二十七の七第一項中「第二十二条の四第二項」とあるのは「第二十二条の四第二項若しくは同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項」と、同条第二項中「第二十二条の四第二項」とあるのは「第二十二条の四第二項又は同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項」とする。
3  施行日以後に緑資源公団が新法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業の用に供する不動産を直接取得した場合における新地方税法第七十三条の四第一項第一号の規定の適用については、同号中「不動産」とあるのは、「不動産並びに緑資源公団が緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業の用に直接供する不動産」とする。
4  施行日以後に新法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における平成十二年改正後の地方税法第七十三条の六第一項の規定の適用については、同項中「第二十二条の四第二項」とあるのは「第二十二条の四第二項又は同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項」と、「第二十二条の五第二項」とあるのは「第二十二条の五第二項又は同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十四条第二項」とする。
5  農用地整備公団が行った旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る一時利用地又は換地に対して課する平成十一年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
6  施行日以後に新法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合における平成十二年改正後の地方税法第三百四十三条第六項の規定の適用については、同項中「同法第十八条第一項第七号イの事業」とあるのは、「同法第十八条第一項第七号イの事業及び同法附則第十三条第一項の規定により行う業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」とする。
7  農用地整備公団が直接その本来の事業の用に供する固定資産に対して課する平成十一年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
8  施行日以後に公団が直接新法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号又は第四号の事業の用に供する固定資産に対する平成十二年改正後の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用については、同号中「固定資産」とあるのは、「固定資産又は緑資源公団が直接緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第十九条第一項第一号若しくは第四号の事業の用に供する固定資産」とする。
9  農用地整備公団が旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十三条の七の規定により管理する土地に対して課する平成十一年度分の特別土地保有税については、なお従前の例による。
10  施行日以後に新法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合における平成十二年改正後の地方税法第五百八十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「同法第十八条第一項第七号イの事業」とあるのは「同法第十八条第一項第七号イの事業及び同法附則第十三条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、「緑資源公団法第二十二条の四第二項」とあるのは「緑資源公団法第二十二条の四第二項及び同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項」とする。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第七二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二  第一条、第二条、第七十二条、第七十六条の二、第七十七条、第百条から第百二条まで及び第百四条から第百七条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第百八条から第百十一条の二まで、第百十二条及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十九条、第百三十六条、第百五十条及び第百五十五条から第百五十七条の二までの改正規定、同条を第百五十七条の三とし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十条の改正規定並びに附則第八条から第十二条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十一号の改正規定に限る。)及び第二十一条から第二十三条までの規定 平成十二年二月一日

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第七三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第六十二条  前条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)第七百一条の四十一第一項の表の第九号に規定する旧開銀法第十八条第一項第一号の規定による資金の貸付け若しくは同項第五号の規定による資金の出資又は旧北東公庫法第十九条の規定による資金の出資若しくは融通を受けて設置される総合的な流通業務施設に係る事業所用家屋(旧地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)の課税標準となるべき新増設事業所床面積(旧地方税法第七百一条の三十一第一項第六号に規定する新増設事業所床面積をいう。)の算定については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年六月一六日法律第七六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第七十条  前条の規定による改正前の地方税法第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けた土地の所有者等(同法第五百八十五条第一項に規定する土地の所有者等をいう。)は、前条の規定による改正後の地方税法第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けたものとみなす。

   附 則 (平成一一年六月三〇日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十二条  施行日前に第四百六十三条の規定による改正前の地方税法第二百五十九条、第三百十六条又は第六百六十九条の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている許可の申請は、それぞれ第四百六十三条の規定による改正後の地方税法第二百五十九条、第三百十六条又は第六百六十九条の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

(共済組合に関する経過措置等)
第百五十八条  施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
2  地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。
3  施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
4  施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第十八条第一項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第十二条第一項の規定を適用する。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年七月三〇日法律第一一五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月三〇日法律第一一七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年八月六日法律第一二一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  第一条及び第二条の規定、第四条中高圧ガス保安法第五十九条の九第六号、第五十九条の二十八第一項第五号、第五十九条の二十九第三項及び第五十九条の三十の改正規定並びに第十一条の規定並びに附則第三条から第七条まで、第九条から第十三条まで、第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第三十条、第五十三条から第六十五条まで、第六十七条及び第七十八条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第七十二号及び第五条第一項の改正規定を除く。) 平成十二年十月一日
四  附則第七十一条から第七十三条まで及び第七十五条の規定 平成十二年十月一日から平成十三年三月三十一日までの間において政令で定める日

   附 則 (平成一一年八月一三日法律第一三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第五条の規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条及び第三十三条の規定、附則第三十五条中中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第九百五条の改正規定並びに附則第三十七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一二年三月二九日法律第四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法第七十三条の七第十号の改正規定、同法第七十三条の二十七の八の次に一条を加える改正規定及び同法第六百三条の改正規定 農地法の一部を改正する法律農地法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十三号)の施行の日
二  第一条中地方税法第七十三条の十四第六項及び第五百八十六条第二項第九号の二の改正規定、同法附則第十五条第三十三項の改正規定(「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに同条第三十五項を削り、同条第三十四項を同条第三十五項とし、同条第三十三項の次に一項を加える改正規定並びに附則第七条第十二項及び第十三項の規定 食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十六号)の施行の日
三  第一条中地方税法第七百一条の三十四第八項の次に一項を加える改正規定、同法附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第二十八項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条に四項を加える改正規定(同条第四十八項に係る部分に限る。) 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十六号)の施行の日

(延滞金に関する経過措置)
第二条  地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる特別地方消費税に係る延滞金については、第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三条の二の規定は、なおその効力を有する。

(道府県民税に関する経過措置)
第三条  次項に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法附則第三十五条の三の規定は、平成十三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3  新法第二十四条第五項及び第五十三条第一項の規定は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

(事業税に関する経過措置)
第四条  旧法附則第九条第三項の規定は、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第五条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  旧法附則第十一条の四第十一項から第十四項までの規定は、同条第十一項に規定する住宅の取得又は同条第十二項に規定する土地の取得が施行日から平成十二年六月三十日までの間に行われたときに限り、これらの取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第十四項中「附則第十一条の四第十一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」と、「同条第十一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」と、「附則第十一条の四第十二項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十二項」とする。
3  前項の規定の適用がある場合における新法附則第十一条の三第二項及び第十一条の五第二項の規定の適用については、新法附則第十一条の三第二項中「又は第七十三条の二十七の二第一項」とあるのは「、第七十三条の二十七の二第一項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十二項」とし、新法附則第十一条の五第二項中「又は第二項」とあるのは「若しくは第二項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十二項」とする。
4  新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成十二年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5  次項に定めるものを除き、新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成十二年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第二項若しくは第十二項又は第十一条の四第三項若しくは第五項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
6  平成九年四月一日から平成十一年十二月三十一日までの間において、地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号)による改正後の地方税法(以下この項及び次項において「平成十四年改正後の地方税法」という。)第七十三条の十四第八項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第十項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十三項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、平成十四年改正後の地方税法附則第十一条第三項に規定する交換によって土地が失われた場合、平成十四年改正後の地方税法附則第十一条の四第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合、同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧 慣使用権が消滅した場合又は同条第五項に規定する交換分合によって土地が失われた場合であって、かつ、平成十二年一月一日以後に平成十四年改正後の地方税法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、附則第十一条第三項又は第十一条の四第三項若しくは第五項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が平成十四年改正後の地方税法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び旧法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に平成十四年改正後の地方税法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十四年改正後の地方税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十三条の十四第八項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
第七十三条の十四第十項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
第七十三条の十四第十三項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条第三項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条の四第三項第一号 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条の四第三項第二号 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条の四第五項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)


7  前項の規定により読み替えて適用される平成十四年改正後の地方税法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、附則第十一条第三項又は第十一条の四第三項若しくは第五項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される平成十四年改正後の地方税法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、附則第十一条第三項又は第十一条の四第三項若しくは第五項の規定の適用については、これらの規定中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。
8  新法附則第十二条第一項から第三項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につき同条第七項に規定する賃借権等の設定がされる場合における同項に規定する貸付特例適用農地等に係る不動産取得税について適用する。
9  平成十二年四月一日から平成十四年十二月三十一日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十六条第一項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が新法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び新法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と読み替えるものとする。
10  小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定により東京都知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が新法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び同法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。

(市町村民税に関する経過措置)
第六条  次項に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法附則第三十五条の三の規定は、平成十三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3  新法第二百九十四条第七項及び第三百二十一条の八第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)
第七条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  労働災害防止協会で鉱業に係る労働災害の防止を目的として組織されたものが平成十四年三月三十一日までに取得した旧法第三百四十八条第二項第十九号の三に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、同号の規定は、なおその効力を有する。
3  新法第三百四十九条の三第十八項の規定は、平成十一年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年一月一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第十八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  新法附則第十五条第五項第八号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する処理施設に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6  平成九年一月二日から平成十二年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第七項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  平成七年一月二日から平成十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8  平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9  平成八年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10  平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十五項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11  平成八年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12  平成三年八月一日から食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十六号)の施行の日の前日までの間に取得された附則第一条第二号に掲げる改正規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十三項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13  平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14  平成十年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに建設された旧法附則第十五条第三十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに建設された同項に規定する償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日まで」とあるのは「平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」と、「六分の五の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十分の九」とあるのは「十分の九」とする。
15  平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十七項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16  平成四年一月一日から平成十一年十二月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第四項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17  平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)され、又は改良された旧法附則第十六条の二第十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項及び同条第十二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。
18  平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十六条の二第十一項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、同項及び同条第十二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十一項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。

第八条  平成十二年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項の規定の適用については、同項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳又はその写しを縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」とする。

第九条  平成十二年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等(新法附則第十七条第二号に規定する宅地等をいう。以下同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額、新法附則第十八条の二に規定する商業地等調整固定資産税額若しくは新法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額又は新法附則第二十七条の三の規定による減額後の都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について旧法附則第十八条第一項、第十八条の二、第二十五条第一項又は第二十七条の三の規定の例により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2  市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る平成十二年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る平成十二年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3  市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
一  納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については旧法附則第十八条第一項、第十八条の二、第二十五条第一項又は第二十七条の三の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
二  既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4  第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第十条  市町村は、平成十二年度から平成十四年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三の規定及び新法附則第二十五条の二において読み替えて準用する新法附則第十八条の三の規定を適用しないことができる。
2  前項の場合には、新法附則第十八条第二項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成十二年度から平成十四年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。
3  第一項の場合には、新法附則第十八条第二項第二号に掲げる宅地等で平成十二年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十二年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第二項第三号に掲げる宅地等で平成十三年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十三年度の宅地等」という。)又は同条第二項第四号に掲げる宅地等で平成十四年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十四年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第五号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)が平成十二年度の宅地等にあっては平成十一年度、平成十三年度の宅地等にあっては平成十二年度、平成十四年度の宅地等にあっては平成十三年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成十二年度の宅地等にあっては平成十二年度分、平成十三年度の宅地等にあっては平成十三年度分、平成十四年度の宅地等にあっては平成十四年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。
4  第一項の場合には、平成十二年度から平成十四年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条、第十八条及び第十八条の二並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5  前三項の規定は、平成十二年度から平成十四年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第二項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた新法附則第十八条第二項第一号から第三号まで」と、「及び第十八条」とあるのは「及び第二十五条」と、第三項中「附則第十八条第二項第二号」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた新法附則第十八条第二項第二号」と、「附則第十八条第二項第三号」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた新法附則第十八条第二項第三号」と、「及び第十八条」とあるのは「及び第二十五条」と、前項中「、第十八条及び第十八条の二」とあるのは「及び第二十五条」と読み替えるものとする。

(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)
第十一条  新法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地(旧法附則第十九条の三第二項の規定により平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地、同条第三項において準用する同条第二項の規定により同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度(以下この項において「市街化区域設定年度」という。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地及び地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成五年改正前の地方税法」という。)附則第十九条の三第三項において準用する同条第二項の規定により平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。以下この条において「市街化区域農地」という。)で平成八年度から平成十一年度までの各年度分の固定資産税について旧法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けたもの(以下この条において「軽減適用市街化区域農地」という。)のうち、平成十二年度分の固定資産税について新法附則第十 九条の四第六項の規定の適用を受ける市街化区域農地以外のものに係る同年度分の固定資産税については、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額(以下この条において「前年度課税標準額」という。)又は同条第五号に規定する比準課税標準額(以下この条において「比準課税標準 額」という。)は、当該軽減適用市街化区域農地又は当該軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から平成十一年度(市街化区域設定年度が平成七年度以前である場合には、当該市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度)までの各年度(以下この条において「軽減適用年度」という。)に係る賦課期日において、それぞれ旧法附則第十九条の三第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項本文の規定の適用を受け、かつ、旧法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けない市街化区域農地(以下この条において「軽減適用外市街化区域農地」という。)であったものとみなして算定した額(当該額が当該軽減適用市街化区域農地又は当該軽減適用市街化区域農地の類似土地が軽減適用年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であったものとみなさない場合に平成十二年度分の固定資産税に係る前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額以上である場合には、当該前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額)とする。
2  軽減適用市街化区域農地のうち、平成十二年度分の都市計画税について新法附則第二十七条の二第五項の規定の適用を受ける市街化区域農地以外のもの(以下この項及び次条において「特例適用外軽減適用市街化区域農地」という。)に係る同年度分の都市計画税については、前年度課税標準額又は比準課税標準額は、当該特例適用外軽減適用市街化区域農地又は当該特例適用外軽減適用市街化区域農地の類似土地が軽減適用年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であったものとみなして算定した額(当該額が当該特例適用外軽減適用市街化区域農地又は当該特例適用外軽減適用市街化区域農地の類似土地が軽減適用年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であったものとみなさない場合に平成十二年度分の都市計画税に係る前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額以上である場合には、当該前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額)とする。

第十二条  特例適用外軽減適用市街化区域農地又は新法附則第二十七条の二第五項の規定の適用を受ける新法附則第十九条の四第六項に規定する前年度軽減適用市街化区域農地に対する新法附則第二十七条の三の規定の適用については、同条第一項第一号中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が、平成十二年度及び平成十三年度にあつては〇・六以上〇・七五以下、平成十四年度にあつては〇・六以上〇・七以下のもの並びに特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)」とあるのは「〇・五」と、同号イ(1)中「平成十一年度において平成十二年改正前の地方税法附則第二十七条の三第一項第一号に規定する据置減額適用土地である土地」とあるのは「平成九年度から平成十一年度までの各年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等(当該特定市街化区域農地又は当該特定市街化区域農地の類似土地が附則第十九条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度(以下本項において「市街化区域設定年度」という。)から当該各年度の前年度(市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度が当該各年度の前々年度以前である場合には、当該市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度)までの各年度に係る賦課期日において、それぞれ附則第十九条の三第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下本項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項本文の規定の適用を受け、かつ、附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けない市街化区域農地であつたものとみなした場合に当該各年度分の都市計画税に係る平成十二年改正前の地方税法附則第十 七条第四号に規定する前年度課税標準額(以下本項において「前年度課税標準額」という。)又は同条第五号に規定する比準課税標準額(以下本項において「比準課税標準額」という。)となるべき額(当該額が当該各年度分の都市計画税に係る前年度課税標準額又は比準課税標準額となつた額以上である場合には、当該前年度課税標準額又は比準課税標準額となつた額)をいう。以下本項において同じ。)を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に平成十一年度において平成十二年改正前の地方税法附則第二十七条の三第一項第一号に規定する据置減額適用土地に該当する土地」と、「同号ハ(1)に規定する平成十年度据置減額適用土地(以下本項において「平成十年度据置減額適用土地」という。)であるときは同号ハ(1)に規定する平成十年度据置減額の基礎となる価額とし、平成十年度据置減額適用土地以外の土地であるときは同号ハ(2)に掲げる額」とあるのは「平成九年度分及び平成十年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に平成十二年改正前の地方税法附則第二十七条の三第一項第一号ハ(1)に規定する平成十年度据置減額適用土地に該当する土地(以下本項において「平成十年度据置減額適用土地」という。)であるときは平成九年度分及び平成十年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に同号ハ(1)に規定する平成十年度据置減額の基礎となる価額となるべき額とし、平成十年度据置減額適用土地以外の土地であるときは平成九年度分及び平成十年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に同号ハ(2)に掲げる額となるべき額」と、同号イ(3)中「、同年度分の都市計画税」とあるのは「、平成九年度から平成十一年度までの各年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に平成十一年度分の都市計画税」と、「平成十二年改正前の地方税法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項」とあるのは「平成十二年改正前の地方税法附則第二十七条の二第一項」と、「これらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額」とあるのは「平成九年度から平成十一年度までの各年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に同条第一項に規定する平成十一年度分の都市計画税の課税標準となるべき額となるべき額(以下本項において「仮定平成十一年度課税標準額」という。)」と、「同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を」とあるのは「仮定平成十一年度課税標準額を」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第十三条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  旧法第五百八十六条第二項第二号ニに規定する処理施設(施行日前に取得されたものに限る。)の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4  新法第五百八十六条第二項第二号ルの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、同号に規定する処理施設で施行日以後に取得されるものの用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
5  旧法附則第三十一条の二第二項に規定する土地(施行日前に取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6  新法附則第三十一条の三第三項の規定は、平成十二年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第十四条  新法附則第三十二条第一項、第四項、第八項及び第十項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2  施行日前の旧法附則第三十二条第九項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第十五条  附則第十八条第二項に定めるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び附則第十八条第二項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十二年前の年分の個人の事業及び平成十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第十六条  新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十一年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十七条  新法第七百三条の四の規定は、平成十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)
第十八条  昭和六十一年五月三十日から平成十二年三月三十一日までの間に取得され、又は建設されて事業の用に供された旧法附則第三十八条第二項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2  旧法附則第三十八条第八項に規定する事業で同条第六項に規定する特定施設に係るもののうち当該施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいい、昭和六十一年五月三十日から平成十二年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第六条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条  前条の規定による改正後の地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第九条第四項及び第五項の規定は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条  前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第九項、第十三項、第十八項及び第二十一項の規定は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第一五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条  前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第五百八十六条第二項第一号の七の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、若しくは増設される同号に規定する設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地又は施行日以後に新築され、若しくは増築される同号に規定する家屋若しくは構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、若しくは増設された前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第一号の七に規定する設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地又は施行日前に新築され、若しくは増築された同号に規定する家屋若しくは構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新地方税法第五百八十六条第二項第一号の七の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月七日法律第三九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月一九日法律第四〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月一九日法律第四三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月二六日法律第四七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年三月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条  平成十三年三月一日前にされた前条の規定による改正前の地方税法(次項において「旧地方税法」という。)附則第十一条第十七項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  旧地方税法附則第三十一条の三第五項に規定する土地に係る平成十三年度分までの特別土地保有税及び平成十三年三月一日前にされた同項に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年四月二六日法律第四九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一七日法律第六七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一九日法律第七三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条  前条の規定による改正後の地方税法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年五月一九日法律第七七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月二六日法律第八六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十九条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十条  附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第三十一条  政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第一条、第二条、第四条及び第五条並びに附則第二条、第三条、第四条第二項、第十三条、第十八条、第十九条、第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十三条  この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十四条  附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第四十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条  附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第五十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条  第七条の規定による改正後の地方税法附則第五条の規定は、平成十三年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2  第七条の規定による改正前の地方税法附則第十一条第十九項の規定は、旧特定目的会社による不動産の取得が施行日から平成十四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

(処分等の効力)
第六十四条  この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条  この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六十六条  附則第六十二条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第二条第一項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第百七十一条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十九条第一項並びに第百八十二条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第五十八号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第二百二十八条、第二百三十条、第二百三十五条第一項並びに第二百三十六条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二十三号に掲げる罪とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六十八条  政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年六月二日法律第一〇五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十条第三項、第十五条の五から第十五条の七まで及び第十五条の九の改正規定並びに第三条(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第十五条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第六条、第十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十四第三項第八号の改正規定を除く。)、第十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条の二第二項第十三号及び第六十五条の四第一項第十三号の改正規定に限る。)及び第十三条の規定 公布の日

   附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二  第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第十条の規定並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定 平成十五年四月一日

   附 則 (平成一二年六月七日法律第一一七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
二  第三条、第四条、第五章(第三十九条並びに第五十六条第一項第三号及び第四号並びに第二項第一号を除く。)、第六章、第八十九条第六号、第九十条第四号及び第五号並びに第九十一条から第九十四条まで並びに附則第六条から第八条まで、第十一条及び第十三条から第十五条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日法律第八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法第十一条の五第三号、第十五条の四第一項第一号、第十七条の四第一項第一号、第二十四条第一項第四号、第五十一条から第五十七条まで、第六十二条から第六十四条まで、第六十五条の二第一項、第七十一条の二十六第一項、第七十二条の七、第七十二条の十三、第七十二条の十四、第七十二条の二十二から第七十二条の二十三の三まで、第七十二条の二十六、第七十二条の二十九第一項、第七十二条の三十二、第七十二条の三十三、第七十二条の三十四、第七十二条の三十七第一項、第七十二条の四十第一項第二号、第七十二条の四十三、第七十二条の四十四第二項、第七十二条の四十八、第七十二条の六十三、第二百九十四条第一項第四号、第三百十二条第三項第二号、第三百十四条の六第二項、第三百二十一条の八から第三百二十一条の九まで、第三百二十一条の十一から第三百二十一条の十三まで、第三百二十六条、第七百三十四条第三項、第七百四十八条、同法附則第九条、同法附則第三十五条の二第四項及び第五項並びに同法附則第四十条第十項の改正規定並びに附則第三条第六項、第四条及び第七条第六項の規定 平成十三年三月三十一日
二  第一条中地方税法第三十四条、第七十三条の四第一項第十六号、第百四十七条、第百五十一条第四項、第百五十二条第一項、第三百十四条の二、第三百四十八条第二項第二号の二及び第二号の三、第六百一条第一項、第六百九十九条の十一並びに同法附則第四条の二第五項第一号及び第六項の改正規定、同法附則第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第三十三条の三第三項第一号及び第五項、同法附則第三十四条第四項第一号及び第五項並びに同法附則第三十五条の二第九項第一号及び第十項の改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項、第六条、第七条第一項及び第二項並びに第八条第二項及び第三項の規定 平成十四年四月一日
三  第一条中地方税法第七十三条の四第一項第九号の三を削る改正規定及び同法附則第十条に二項を加える改正規定(同条第十一項に係る部分に限る。) 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第   号)の施行の日
四  第一条中地方税法第七十三条の四第一項第十二号及び第十四号、第百八十条、第三四十八条第二項第十九号並びに同法附則第十三条の改正規定並びに附則第五条第二項及び第八条第五項の規定 平成十四年三月三十一日
五  第一条中地方税法第七十三条の十四第六項の改正規定及び同法附則第十一条に五項を加える改正規定(同条第二十九項に係る部分に限る。) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日
六  第一条中地方税法第五百八十六条第二項第一号の九の改正規定及び附則第九条第四項の規定 平成十三年十一月十三日
七  第一条中地方税法第七百条の六の二第一項第一号の改正規定 石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)の施行の日
八  第一条中地方税法附則第十一条に五項を加える改正規定(同条第三十項及び第三十一項に係る部分に限る。) 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第   号)の施行の日
九  第一条中地方税法附則第十五条第十二項の改正規定及び附則第八条第十二項の規定 都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十七号)の施行の日
十  第一条中地方税法附則第十六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「、第五項又は第六項」を「又は第五項から第七項まで」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日
十一  第二条及び附則第十一条の規定 政令で定める日

(更正、決定等の期間制限の特例に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の六第二項の規定は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項に規定する分割等(以下この条において「分割等」という。)について適用し、施行日前に行われた分割等については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
第三条  新法第三十四条の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法第三十四条の規定の適用については、平成十四年度分の個人の道府県民税に限り、同条第一項第五号ニ中「支払われるもの」とあるのは「支払われるもの(当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期(保険期間の定めのないものにあつては、その効力を生ずる日。第八項において同じ。)が平成十三年七月一日以後であるものに限る。)」と、同項第五号の三中「基因して共済金」とあるのは「基因して保険金若しくは共済金」と、同条第八項第一号中「損害保険契約のうち」とあるのは「損害保険契約(当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)のうち、」と、「もの(第三号又は第一項第五号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)」とあるのは「もの及び当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる損害保険契約で病院又は診療所に入院して第一項第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの(当該損害保険契約の保険期間の始期が平成十三年六月三十日以前であるものに限るものとし、第三号に掲げるものを除く。)」と、同項第三号中「を除く」とあるのは「を除くものとし、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期が平成十三年七月一日以後であるものに限る」とする。
3  新法附則第五条第一項の規定は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4  新法附則第三十五条の四の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
5  施行日から平成十四年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の四の規定の適用については、同条第二項第一号及び第四項中「第十項」とあるのは、「第九項」とする。
6  新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の道府県民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項、次条第一項及び附則第七条第六項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税及び各計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人の事業税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2  新法第七十二条の四十三第四項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する合併等に係る同項に規定する移転法人(以下この項において「移転法人」という。)、同条第四項に規定する取得法人(以下この項において「取得法人」という。)及び移転法人又は取得法人の同条第四項に規定する株主等である法人が平成十三年三月三十一日以後に行う行為又は計算について適用する。
3  施行日前に合併が行われた場合における第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第九条第一項に規定する被合併法人の清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同項中「昭和五十三年法律第十一号附則第十八条第七項」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第三条の規定による改正後の昭和五十三年法律第十一号附則第十八条第七項」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
第五条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  旧法第七十三条の四第一項第十二号の規定は、独立行政法人雇用・能力開発機構が同号に規定する不動産のうち石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第二十三条第一項第二号に規定する業務の用に供するものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該不動産の取得が平成十六年三月三十一日から平成十七年三月三十日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。この場合において、旧法第七十三条の四第一項第十二号中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。
3  旧法附則第十条第五項の規定は、同項に規定する土地の取得が平成十五年十月一日 から平成十九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条第一項の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継し、かつ、所有する土地」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第二条第一項の規定により、同項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下この項において「旧日本鉄道建設公団」という。)から承継し、かつ、所有する土地であつて旧日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条第一項の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したもの」と、「平成十三年三月三十一日」とあるのは「平成十九年三月三十一日」とする。
4  預金保険法の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十三号)第六条の規定による改正前の預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあっせんを受けて行う破綻金融機関(同法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。以下この項において同じ。)の同号に規定する営業の全部若しくは一部の譲受け又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託を受けて行う破綻金融機関の資産の買取りにより不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧法附則第十条第六項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「預金保険法」とあるのは、「預金保険法の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十三号)第六条の規定による改正前の預金保険法」とする。
5  旧法附則第十一条第十二項、第十一条の五第三項及び第十一条の六の規定は、旧法附則第十一条第十二項に規定する不動産の取得が施行日から平成十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十三年三月三十一日」とあるのは、「平成十五年三月三十一日」とする。
6  新法附則第十二条第一項から第三項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)につき同条第十五項に規定する一時的道路用地等の用に供するために同項に規定する地上権等の設定がされる場合における当該貸し付けた農地等に係る不動産取得税について適用する。

(自動車税に関する経過措置)
第六条  新法第百四十七条及び附則第十二条の三の規定は、平成十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第七条  新法第三百十四条の二の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法第三百十四条の二の規定の適用については、平成十四年度分の個人の市町村民税に限り、同条第一項第五号ニ中「支払われるもの」とあるのは「支払われるもの(当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期(保険期間の定めのないものにあつては、その効力を生ずる日。第八項において同じ。)が平成十三年七月一日以後であるものに限る。)」と、同項第五号の三中「基因して共済金」とあるのは「基因して保険金若しくは共済金」と、同条第八項第一号中「損害保険契約のうち」とあるのは「損害保険契約(当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)のうち、」と、「もの(第三号又は第一項第五号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)」とあるのは「もの及び当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる損害保険契約で病院又は診療所に入院して第一項第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの(当該損害保険契約の保険期間の始期が平成十三年六月三十日以前であるものに限るものとし、第三号に掲げるものを除く。)」と、同項第三号中「を除く」とあるのは「を除くものとし、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期が平成十三年七月一日以後であるものに限る」とする。
3  新法附則第五条第二項の規定は、平成十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4  新法附則第三十五条の四の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5  施行日から平成十四年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の四の規定の適用については、同条第二項第一号及び第四項中「第十項」とあるのは、「第九項」とする。
6  新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人の市町村民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の市町村民税並びに施行日以後に解散が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の市町村民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第八条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第二条第一項の規定により承継した固定資産のうち同項の規定による解散前の新エネルギー・産業技術総合開発機構(旧石炭鉱業合理化事業団を含む。)が平成十四年三月三十日までに取得した旧法第三百四十八条第二項第二号の二に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3  独立行政法人中小企業基盤整備機構が中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により承継した固定資産のうち同項の規定による解散前の地域振興整備公団が平成十四年三月三十一日までに取得した旧法第三百四十八条第二項第二号の三に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4  新法第三百四十八条第二項第二号の七の規定中公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設に係る部分は、施行日以後に新たに建設された当該立体交差化施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
5  旧法第三百四十八条第二項第十九号に規定する固定資産のうち独立行政法人雇用・能力開発機構が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第二十三条第一項第二号に規定する業務の用に供するものに対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、旧法第三百四十八条第二項第十九号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。
6  新法第三百四十九条の三第十五項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する線路設備等に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第十五項に規定する線路設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  新法第三百四十九条の三第三十二項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8  新法第三百四十九条の三第三十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9  新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10  新法第三百四十九条の三の三及び第三百八十四条の二の規定は、平成十二年一月二日以後に発生した新法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等(次項及び附則第十四条第三項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
11  新法第三百五十二条の二第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、平成十二年一月二日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
12  平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第十二項に規定する特定自転車駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13  平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14  平成十年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15  平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16  平成八年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する設備若しくは施設で電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)第二条の規定による改正前の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供するもの又は平成八年八月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する設備で有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送に係る事業の用に供するものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17  平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十一項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18  平成九年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19  平成八年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20  平成六年一月二日から平成十三年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第九条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第三十一条の三の二から第三十一条の四までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第三十一条の三の二から第三十一条の四までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  施行日前に新設され、又は増設された旧法第五百八十六条第二項第一号に規定する設備を同号ハの区域又は同号ホの地域において製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4  平成十三年十一月十二日までに新設され、又は増設された旧法第五百八十六条第二項第一号の九に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税及び同日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5  施行日から農業者年金基金法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新法附則第三十一条の二の二第一項の規定の適用については、同項中「第十一項」とあるのは、「第十項」とする。
6  施行日から農業協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新法附則第三十一条の二の二第一項の規定の適用については、同項中「第二十七項、第二十八項、第三十項若しくは第三十一項第一号若しくは第二号」とあるのは、「第二十七項若しくは第二十八項」とする。
7  旧法附則第三十一条の三第七項に規定する土地(施行日前に取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
8  施行日前にされた旧法附則第三十一条の三の二第一項に規定する住宅地等予定地のための譲渡に係る土地に係る特別土地保有税については、なお従前の例による。
9  施行日から平成十四年三月三十一日までの間における新法附則第三十一条の三の二第一項及び第三十一条の三の三第一項の規定の適用については、これらの規定中「第三百四十八条第二項第一号」とあるのは、「第三百四十八条第二項第一号、第二号の二」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)
第十条  新法附則第三十二条第三項、第四項、第六項及び第八項から第十一項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2  施行日前の旧法附則第三十二条第九項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第十一条  第二条の規定による改正後の地方税法附則第三十二条第八項の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。 

(軽油引取税に関する経過措置)
第十二条  新法第七百条の四第一項第六号、第七百条の十四第一項第七号、第七百条の二十二の五第二項及び附則第三十二条の二第二項の規定は、平成十三年六月一日(以下この条において「適用日」という。)以後に行われる新法第七百条の四第一項第六号の軽油の輸入に対して課すべき軽油引取税に対して適用し、適用日前に輸入が行われた軽油に係る旧法第七百条の四第一項第五号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第十三条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項から第六項までにおいて同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十三年前の年分の個人の事業及び平成十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  次項に定めるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3  旧法附則第三十二条の四第十一項に規定する承認を受けた日から同日後五年を経過する日までの間に行われる同項に規定する高度化等施設に係る事業所用家屋の新築若しくは増築又は同項に規定する特定分野への進出が開始された日から同日後同項に規定する政令で定める期間を経過する日までの間に行われる同項に規定する進出施設に係る事業所用家屋の新築若しくは増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
4  旧法附則第三十二条の七第七項に規定する事業のうち、同項に規定する政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの組合等の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
5  旧法附則第三十二条の八第二項に規定する事業のうち、平成十三年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
6  旧法附則第三十二条の八第三項に規定する事業のうち、平成十三年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十三年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第十四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2  新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十六項の規定に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得された新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受ける家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3  新法第七百二条の三の規定は、平成十二年一月二日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成十三年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十五条  新法附則第三十七条の二の規定は、平成十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一三年四月一八日法律第三三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月八日法律第四二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一三年六月一五日法律第四九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月一五日法律第五〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条  前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第三十四条第一項第五号の規定は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新地方税法第三百十四条の二第一項第五号の規定は、平成十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年六月二二日法律第六一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二七日法律第六八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第九条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇号)

 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、附則第十五条中地方税法第三十四条第一項第四号及び第三百十四条の二第一項第四号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条  前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第三十四条第一項第四号の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新地方税法第三百十四条の二第一項第四号の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第九二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

(検討)
第三十六条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第九十五条  存続組合に対する前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の五第一項第四号及び第三百四十八条第四項の規定の適用については、同法第七十二条の五第一項第四号中「日本私立学校振興・共済事業団」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合」と、同法第三百四十八条第四項中「国民健康保険団体連合会」とあるのは「国民健康保険団体連合会、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第二十五条第三項に規定する存続組合」とする。
2  前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第四項及び前項の規定(同条第四項に係る部分に限る。)は、平成十五年度分以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一一月三〇日法律第一三三号)


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法(次項において「新法」という。)附則第三十五条の二の二の規定は、所得割の納税義務者が平成十五年一月一日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十四号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
2  新法附則第三十五条の二の三の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が平成十五年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る新法附則第三十五条の二の三第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について適用する。

   附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四十三条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)
第四十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三一日法律第一七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第三百六十二条第二項、第三百六十四条、第三百六十四条の二、第三百七十三条第六項及び第三百八十九条第一項の改正規定、第四百十条の改正規定(「二月末日」を「三月三十一日」に改める部分に限る。)、第四百十一条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第四百十五条から第四百十七条まで、第四百十九条、第四百三十二条第一項、第七百四十三条第一項、第七百四十五条第一項、第七百四十七条及び附則第十五条の四の改正規定、同条を附則第十五条の五とし、附則第十五条の三の次に一条を加える改正規定、附則第十六条に一項を加える改正規定、附則第二十八条第三項、第二十九条、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項及び第三十五条の二の三の改正規定、同条を附則第三十五条の二の六とし、附則第三十五条の二の二の次に三条を加える改正規定並びに附則第三十九条第五項の改正規定並びに次条第二項、附則第四条第二項並びに第五条第八項及び第九項の規定 平成十五年一月一日
二  第三百四十八条第二項第二十七号及び第三百四十九条の三第二十三項の改正規定、第三百八十二条の次に二条を加える改正規定、第三百八十七条に二項を加える改正規定並びに第三百九十四条の改正規定 平成十五年四月一日
三  第二十四条第五項、第五十二条第二項第三号、第七十二条の五第一項第九号、第二百九十四条第七項、第三百十二条第三項第三号及び第七百一条の三十二の改正規定、第七百一条の三十四の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、附則第十一条に三項を加える改正規定(同条第三十二項に係る部分に限る。)並びに附則第三十四条の二第二項、第五項及び第七項の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日
四  第七十三条の二十七の四の改正規定 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)の施行の日
五  第五百八十六条第二項第一号の二十七の次に七号を加える改正規定、同項第十四号及び第七百一条の三十四第三項の改正規定、附則第三十二条の四に四項を加える改正規定(同条第十二項から第十四項までに係る部分に限る。)、附則第三十二条の七第九項の改正規定並びに同項を同条第七項とし、同条に四項を加える改正規定(同条第十項及び第十一項に係る部分を除く。)並びに附則第六条第六項から第十一項までの規定 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の施行の日
六  第五百八十六条第二項第二号の改正規定及び附則第十五条第六項の改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)並びに附則第六条第十二項の規定 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の施行の日
七  第五百八十六条第二項第二十七号の四の次に一号を加える改正規定及び同項第二十八号の改正規定 自然公園法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十九号)の施行の日
八  附則第十一条第九項の改正規定(「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分に限る。) 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)第三条の規定の施行の日
九  附則第十一条第三十項の改正規定(同項を同条第二十八項とする部分を除く。)及び同条第三十一項の改正規定(同項を同条第二十九項とする部分を除く。) 水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十五号)の施行の日
十  附則第三十二条の四に四項を加える改正規定(同条第十五項に係る部分(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第二条第一項第六号トに掲げる施設に係る部分に限る。)に限る。) 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十四号)の施行の日

(道府県民税に関する経過措置)
第二条  次項に定めるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法附則第三十五条の二の三から第三十五条の二の五までの規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
3  新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十条第八項の規定は、同項に規定する決定が平成十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該決定を受けて行う保険業法(平成七年法律第百五号)第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社(次項において「破綻保険会社」という。)の保険契約の移転に係る移転契約に基づく不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第十条第八項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは「平成十五年三月三十一日」と、新法附則第三十一条の二の二第一項中「第三十二項」とあるのは「第三十二項若しくは地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号)附則第三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十条第八項」とする。
3  旧法附則第十条第九項の規定は、同項に規定する委託の申出が平成十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該委託を受けて行う破綻保険会社、保険業法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第百七十四条第九項に規定する清算保険会社の資産の買取りによる不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第十条第九項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは「平成十五年三月三十一日」と、新法附則第三十一条の二の二第一項中「第三十二項」とあるのは「第三十二項若しくは地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号)附則第三条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十条第九項」とする。
4  旧法附則第十一条第十三項の規定は、同項に規定する不動産の取得が施行日から平成十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。

(市町村民税に関する経過措置)
第四条  次項に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法附則第三十五条の二の三から第三十五条の二の五までの規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
3  新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第五条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第三百八十二条の二、第三百八十二条の三、第三百八十七条、第三百八十九条、第四百十条第一項及び第七百四十三条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  施行日前に取得された旧法第三百四十八条第二項第二十五号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  新法第三百四十九条の三第一項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  新法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、平成十四年一月二日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年一月一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6  新法第三百四十九条の三第三十九項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
7  新法第三百四十九条の三第四十項の規定は、平成十四年一月二日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
8  新法第三百六十四条、第四百十一条第二項、第四百十五条から第四百十七条まで、第四百十九条、第四百三十二条、第七百四十七条、附則第十五条の四、附則第十六条第八項及び附則第三十九条の規定は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
9  平成十五年一月一日から同年三月三十一日までの間における旧法第三百九十四条の規定の適用については、同条中「記録。第四百十五条第二項及び第四百十九条第四項において同じ。」とあるのは、「記録」とする。
10  平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に建設された旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11  平成七年一月二日から平成十四年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12  平成十四年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第五項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13  施行日前に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該償却資産に係る同項の規定の適用については、同項中「かかわらず、平成十二年度分及び平成十三年度分の固定資産税に限り」とあるのは、「かかわらず」とする。
14  平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第七項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15  施行日前に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該施設又は設備に係る同項の規定の適用については、同項中「かかわらず、平成十二年度分及び平成十三年度分の固定資産税に限り」とあるのは、「かかわらず」とする。
16  施行日前に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する施設に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該施設に係る同項の規定の適用については、同項中「かかわらず、平成十年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税に限り」とあるのは、「かかわらず」とする。
17  平成七年一月二日から平成十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18  平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19  昭和六十年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十三項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20  平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21  平成十二年八月一日から平成十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十三項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
22  平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十六項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
23  平成十年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十三項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
24  平成十一年七月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十四項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
25  平成十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
26  平成十年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
27  平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五十一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
28  平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第三十一条の三の二及び第三十一条の三の三の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第三十一条の三の二及び第三十一条の三の三の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  施行日前に新設され、又は増設された旧法第五百八十六条第二項第一号の十に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において当該設備に係る同号に規定する建物の敷地の用に供する土地及び同日前に新築され、又は増築された同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4  施行日前に新設され、又は増設された旧法第五百八十六条第二項第一号の二十一に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物であって施行日前に新築され、又は増築されたものの用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5  施行日前に新築され、又は増築された旧法第五百八十六条第二項第一号の二十二に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6  新法第五百八十六条第二項第一号の二十八の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
7  新法第五百八十六条第二項第一号の二十九の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
8  新法第五百八十六条第二項第一号の三十の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物であって同日以後に新築され、又は増築されるものの敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
9  新法第五百八十六条第二項第一号の三十一の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
10  新法第五百八十六条第二項第一号の三十二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
11  新法第五百八十六条第二項第一号の三十三の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
12  新法第五百八十六条第二項第二号ヲの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、土壌汚染対策法の施行の日以後に取得される同号に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
13  旧法第五百八十六条第二項第十号に規定する土地(施行日前に取得され、かつ、同号に規定する事業の用に供されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
14  旧法附則第三十一条の二第三項に規定する土地(平成十六年三月三十一日までに取得されるものに限る。)の取得に対して課すべき特別土地保有税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。
15  施行日からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日までの間における新法附則第三十一条の二の二第一項の規定の適用については、同項中「、第二十九項第一号若しくは第二号若しくは第三十二項」とあるのは、「若しくは第二十九項第一号若しくは第二号」とする。
16  施行日前にされた旧法附則第三十一条の三の二第一項に規定する非課税土地等予定地のための譲渡に係る土地に係る特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第七条  新法附則第三十二条第一項、第六項、第八項、第九項及び第十一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2  施行日前の旧法附則第三十二条第十項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第八条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第三項及び第四項並びに附則第十条第三項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十四年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十四年前の年分の個人の事業及び平成十四年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3  旧法附則第三十二条の三第一項に規定する事業のうち、平成十四年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十四年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
4  旧法附則第三十二条の七第八項に規定する事業のうち、同項に規定する施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この項において同じ。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第九条  次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2  平成七年一月二日から平成十四年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)
第十条  平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に取得され、又は建設されて事業の用に供された旧法附則第三十八条第二項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2  平成十四年三月三十一日までに取得され、又は建設されて事業の用に供された旧法附則第三十八条第四項に規定する家屋の敷地である土地(同項に規定する認定事業者が施行日前に取得したものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  旧法附則第三十八条第八項に規定する事業のうち、同条第六項に規定する特定施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいい、平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該特定施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第六条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年四月二四日法律第二九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月一九日法律第七七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三日法律第八〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

(道府県民税に関する経過措置)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法第五十三条第二項の規定は、法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「法人税法等改正法」という。)附則第二十一条第二項に規定する場合については、同項に規定する内国法人又は同項に規定する他の内国法人の六月経過日(同項に規定する六月経過日をいう。)の属する事業年度後の各連結事業年度について適用する。
3  新法第五十三条第三十項の法人が平成十四年八月一日(以下「施行日」という。)前に行われた合併により消滅した場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
4  新法第五十三条第三十六項の法人が施行日前に行われた合併により解散をした場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
5  新法第五十三条第三十六項の法人が施行日前に行われた合併により解散をした後において同条第三十九項に規定する更正が行われた場合には、同項に規定する適格合併により解散をした後に当該更正が行われたものとみなして、同項の規定を適用する。

(事業税に関する経過措置)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2  次項から第五項までに規定する場合を除き、新法第七十二条の十三の規定は、施行日以後に同条第五項から第二十四項までに規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の十三第五項から第十項までに規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
3  法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて法人税法等改正法第一条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項において「新法人税法」という。)第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第一項に規定する内国法人、経過措置適用子法人(同項の規定の適用を受けて新法人税法第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)及び経過措置期間加入法人(当該内国法人の各連結事業年度(新法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の連結所得(新法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)については、新法第七十二条の十三(当該内国法人にあっては、同条第十八項を除く。)の規定は、当該内国法人の当該連結事業年度終了の日の翌日以後に同条第五項から第二十四項までに規定する事実が生ずる場合について適用する。
4  前項に規定する内国法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人について、当該内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日までに旧法第七十二条の十三第五項から第十項までに規定する事実が生ずる場合には、同条の規定は、なおその効力を有する。
5  経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人に、第三項に規定する内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日前に開始し、かつ、同日後に終了する事業年度があるときは、その事業年度開始の日から当該終了の日までの期間及び当該終了の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人の一事業年度とみなす。
6  新法第七十二条の二十三の三第一項の規定は、施行日以後に同項の事業を行う法人が適格合併(同項に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により解散をする場合の当該適格合併に係る合併法人(同項に規定する合併法人をいう。以下この条において同じ。)の当該適格合併の日以後に終了する各事業年度について適用し、施行日前に当該法人が合併により解散をした場合の当該合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度については、なお従前の例による。
7  新法第七十二条の二十三の三第三項の規定は、同条第一項の事業を行う法人が施行日以後に行う適格合併により解散をした後において同項又は同条第二項に規定する更正が行われる場合の当該適格合併に係る合併法人について適用し、当該法人が施行日前に行った合併により解散をした後において旧法第七十二条の二十三の三第一項又は第二項に規定する更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、なお従前の例による。
8  新法第七十二条の二十三の四第一項の規定は、施行日以後に同項の事業を行う法人が適格合併により解散をする場合の当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日以後に終了する各事業年度について適用し、施行日前に当該法人が合併により消滅した場合の当該合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度については、なお従前の例による。
9  新法第七十二条の二十三の四第三項の規定は、同条第一項の事業を行う法人が施行日以後に行う適格合併により解散をした後において同項又は同条第二項に規定する更正が行われる場合の当該適格合併に係る合併法人について適用し、当該法人が施行日前に行った合併により消滅した後において旧法第七十二条の二十三の四第一項又は第二項に規定する更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、なお従前の例による。
10  新法第七十二条の二十六第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により申告納付の義務が発生する法人の事業税について適用し、施行日前に旧法第七十二条の二十六第一項の規定により申告納付の義務が発生した法人の事業税については、なお従前の例による。
11  新法第七十二条の二十六第七項の規定は、法人税法等改正法附則第二十一条第二項に規定する場合の同項に規定する内国法人又は同項に規定する他の内国法人の六月経過日(同項に規定する六月経過日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度後の各事業年度について適用し、当該六月経過日の属する事業年度以前の各事業年度については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法第三百二十一条の八第二項の規定は、法人税法等改正法附則第二十一条第二項に規定する場合については、同項に規定する内国法人又は同項に規定する他の内国法人の六月経過日(同項に規定する六月経過日をいう。)の属する事業年度後の各連結事業年度について適用する。
3  新法第三百二十一条の八第三十項の法人が施行日前に行われた合併により消滅した場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
4  新法第三百二十一条の八第三十二項の法人が施行日前に行われた合併により解散をした場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
5  新法第三百二十一条の八第三十二項の法人が施行日前に行われた合併により解散をした後において同条第三十五項に規定する更正が行われた場合には、同項に規定する適格合併により解散をした後に当該更正が行われたものとみなして、同項の規定を適用する。

(政令への委任)
第五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年七月一二日法律第八五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月一二日法律第八六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月一二日法律第八八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月一七日法律第八九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条の改正規定(「公害の防止」の下に「その他の環境の保全」を加える部分及び「あわせて」を「併せて」に改める部分に限る。)、第四十条から第四十二条まで、第四十四条及び第四十六条の改正規定、第六十三条の二に一項を加える改正規定(装置製作者等に係る部分を除く。)、第七十五条、第七十五条の二、第七十六条の二、第七十六条の二十三、第九十七条の二、第九十七条の四及び第百四条の改正規定、第百六条の二の改正規定、同条を第百六条の三とする改正規定、第百六条の次に一条を加える改正規定(第六十三条の三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に係る部分を除く。)、第百七条の改正規定、第百八条の改正規定(「各号の一」を「各号のいずれか」に、「二十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第百九条の改正規定(「各号の一」を「各号のいずれか」に、「三十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、第百十条の改正規定(同条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「二十万円」を「三十万円」に改める部分、同項第三号中「、第六十三条の四第一項」を削る部分及び同項第八号中「第六十三条の四第一項又は」を削る部分に限る。)、第百十一条の改正規定、第百十一条の二を削る改正規定、第百十二条第一項の改正規定(「二十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、附則第十二条の規定(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三十二条第八項の改正規定中「公害防止」の下に「その他の環境保全」を加える部分に限る。)並びに附則第十九条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

   附 則 (平成一四年七月二六日法律第九三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条、次条から附則第五条まで並びに附則第八条、第九条(第四号に掲げる規定を除く。)、第十三条、第十四条、第十七条、第二十四条及び第三十一条から第三十三条までの規定 公布の日

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
二  第五十六条中地方税法第七十二条の五第一項第六号の改正規定、第百二十二条中所得税法別表第一第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定、第百二十三条中法人税法別表第二第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定及び第百三十条中消費税法別表第三第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定 この法律の施行の日(以下附則において「施行日」という。)から平成十五年九月三十日までの間において政令で定める日

(地方税法の一部改正に伴う経過措置) 
第十四条  第五十六条の規定による改正後の地方税法(次項において「新法」という。)第三百四十八条第二項第二号及び第二十号の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 
2  新法第五百八十六条第二項第五号の六の規定は、同号に規定する土地に係る平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び平成十五年四月一日以後にされる同号に規定する土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用する。
3  第五十六条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第五号の六に規定する土地に係る平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成十五年四月一日前にされた同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)


(施行期日)
第一条  この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年十月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条  第六条の規定による改正後の地方税法第七百三条の四並びに附則第三十五条の五及び第三十六条の規定は、平成十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2  第六条の規定による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定により読み替えて適用される第六条の規定による改正前の同法第七百三条の四第三項第二号の規定による平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3  平成十五年度分の国民健康保険税に係る第六条の規定による改正後の地方税法第七百三条の四第三項第二号ロの規定の適用については、同号ロ中「国民健康保険法第七十条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「国民健康保険法第七十条第一項第二号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下本項において同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第五十六条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下本項において同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下本項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下本項において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。
4  平成十六年度分の国民健康保険税に係る第六条の規定による改正後の地方税法第七百三条の四第三項第二号ロの規定の適用については、同号ロ中「国民健康保険法第七十条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)附則第十八条において読み替えて準用される同法附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「国民健康保険法第七十条第一項第二号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十四年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の老人保健法第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。)の十二分の七に相当する額に施行日前退職被保険者等加入割合(平成十四年四月一日以後施行日前の期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下本項において同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額と健康保険法等の一部を改正する法律附則第十四条第五項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合(施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下本項において同じ。)を乗じて得た額との合算額(以下本項において「平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額」という。)が同法附則第十五条第三項に規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と同条第六項に規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下本項において「平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額」という。)を超えるときは、その超える額(以下本項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下本項において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

(罰則に関する経過措置)
第三十五条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十六条  附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一一日法律第一四〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第九条  この法律の施行前にした旧区分所有法又は附則第七条の規定による改正前の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る。)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第五十二条、第六十九条及び第七十条の規定 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行の日から平成十四年十二月三十一日までの間における第十一条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第三百五十八条の二の規定の適用については、同条中「第三百八十二条の二第一項の規定による閲覧、第三百八十七条第一項の規定による備付け、同条第三項の規定による閲覧、第四百十五条第一項の規定による作成、第四百十六条第一項の規定による縦覧、第四百十九条第四項の規定による作成及び同条第六項」とあるのは「第三百八十七条第一項の規定による備付け並びに第四百十五条第一項及び第四百十九条第三項」と、「第四条、第五条」とあるのは「第五条」とする。
2  平成十五年一月一日から同年三月三十一日までの間における新地方税法第三百五十八条の二の規定の適用については、同条中「第三百八十二条の二第一項の規定による閲覧、第三百八十七条第一項の規定による備付け、同条第三項の規定による閲覧」とあるのは「第三百八十七条第一項の規定による備付け」と、「第四条、第五条」とあるのは「第五条」とする。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条  前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項第十三号の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法第五十三条第六項の改正規定(「第八十一条の九第四項」を「第八十一条の九第三項」に改める部分及び「同条第四項」を「同条第三項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の十四第一項の改正規定(「第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項及び第九項、第五十八条第四項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同法第三百二十一条の八第六項の改正規定(「第八十一条の九第四項」を「第八十一条の九第三項」に改める部分及び「同条第四項」を「同条第三項」に改める部分に限る。) 平成十五年三月三十一日
二  第一条中地方税法第七十四条の五、第四百六十八条、附則第十二条の二及び附則第三十条の二の改正規定並びに附則第七条及び第十四条の規定、附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第一項第六号及び第七号の改正規定に限る。)並びに附則第三十八条第一項の規定 平成十五年七月一日
三  第一条中地方税法第二十五条第一項第一号の改正規定、同法第七十二条の四第一項の改正規定(同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同項第三号の改正規定(「、労働福祉事業団」及び「、金属鉱業事業団」を削る部分に限る。)及び同項第四号の改正規定(「、雇用・能力開発機構」を削る部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の五第一項の改正規定(同項第六号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)及び同項第四号の改正規定(「第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第六項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十三条の二並びに第七十三条の四第一項第一号、第六号、第十号、第十四号、第十五号、第十七号、第十八号、第二十四号から第二十六号まで、第二十八号から第三十号まで及び第三十三号の改正規定、同項に二号を加える改正規定(同項第三十四号に係る部分に限る。)、同法第七十三条の六第一項の改正規定、同法第七十三条の十四の改正規定(同条第六項に係る部分を除く。)、同法第七十三条の二十七の七、第二百九十六条第一項第一号、第三百四十三条第六項並びに第三百四十八条第二項第二号、第十一号の二、第十一号の五、第十七号から第十八号まで、第十九号の二、第二十八号から第三十号まで、第三十三号及び第三十四号の改正規定、同項に四号を加える改正規定(同項第三十九号に係る部分を除く。)、同条第四項及び第五項の改正規定、同法第三百四十九条の三第二項の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。)、同条第十七項及び第二十一項から第二十三項までの改正規定、同条第二十四項の改正規定(「第四十七条の六第一号」を「第十一条第一号」に改める部分を除く。)、同条第二十五項、第二十六項及び第三十五項の改正規定、同条第三十七項の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第五百八十六条第二項第八号の二、第十七号の二、第二十六号及び第二十七号の二並びに第五百八十七条の二第一項の改正規定、同法第七百一条の三十四第三項の改正規定(同項第一号中「又は理化学研究所」を削り、同項中第十四号を削り、第十五号を第十四号とし、第十六号から第十九号までを一号ずつ繰り上げ、第十九号の二を第十九号とする部分に限る。)、同法第七百二条第二項の改正規定、同法附則第九条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第八項第一号」を「第七十二条の二十四の二第二項第一号」に改める部分を除く。)、同法附則第十条第六項の改正規定、同条に四項を加える改正規定(同条第七項及び第八項に係る部分に限る。)、同法附則第十条の二及び第十一条第八項の改正規定、同条に五項を加える改正規定(同条第三十四項に係る部分に限る。)、同法附則第十二条の三第三項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分に限る。)、同法附則第十四条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法附則第十五条の二第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定(「日本鉄道建設公団法第十九条第一項第五号」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十二条第一項第三号及び第六号」に改める部分に限る。)並びに同法附則第十五条の三第二項並びに第三十一条の三第四項及び第九項の改正規定並びに附則第十一条第二項、第五項及び第十二項から第十四項まで、第十五条第四項、第十八条第二項並びに第三十三条から第三十六条までの規定、附則第三十九条の規定(地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)附則第五条第三項及び第八条第二項の改正規定に限る。)並びに附則第四十条第二項及び第三項の規定 平成十五年十月一日
四  第一条中地方税法目次の改正規定(「第二款 課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四) 第三款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)」を「第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)  第三款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)」に改める部分を除く。)、同法第二十三条の改正規定(同条第一項第四号、第四号の三及び第四号の四に係る部分を除く。)、同法第二十四条第一項及び第二項の改正規定、同法第二十五条の二第三項の改正規定(「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改める部分に限る。)、同法第二十六条、第二十七条第二項、第三十二条、第三十四条第一項及び第三十七条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の八の改正規定、同法第二章第一節に二款を加える改正規定、同法第三百十三条、第三百十四条の二第一項及び第三百十四条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十四条第三項、附則第三条の二第一項、附則第三条の三及び附則第五条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法附則第六条及び第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の改正規定(同条第五項及び第九項第二号に係る部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の二第一項の改正規定(「、附則第三十五条の二の四第一項並びに第三十五条の二の六第二項」を「並びに附則第三十五条の二の六第二項」に、「、附則第三十五条の二の四第一項、第三十五条の二の六第二項」を「、附則第三十五条の二の六第二項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条の二の三から附則第三十五条の二の五までの改正規定、同法附則第三十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定(「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を加える部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「第四項第三号」を「第五項第三号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「、第一項中」の下に「「道府県」とあるのは「市町村」と、」を加え、「百分の二」を「百分の一・六」に、「百分の四」を「百分の三・四」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)並びに次条第一項、附則第三条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項、第十一項、第十六項、第十八項及び第十九項並びに附則第十条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項及び第十一項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項及び第三項の表道府県の項第一号の改正規定(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。)並びに同表市町村の項中第十八号を第二十号とし、第九号から第十七号までを二号ずつ繰り下げ、第八号の次に次のように加える改正規定に限る。)、附則第三十条第三項及び第四項の規定並びに附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第三項の改正規定に限る。) 平成十六年一月一日
五  第一条中地方税法第七十二条の四第一項第四号の改正規定(「、雇用・能力開発機構」を削る部分に限る。)、同法第七十三条の四第一項第十六号及び第三百四十八条第二項第十九号の改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)並びに附則第十一条第四項の規定、附則第三十九条の規定(地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)附則第五条第二項及び第八条第五項の改正規定に限る。)並びに附則第四十条第一項及び第四項の規定 平成十六年三月一日
六  第一条中地方税法目次の改正規定(「第二款 課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)第三款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)」を「第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)第三款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)」に改める部分に限る。)、同法第十一条の五第一号、第十四条の九及び第十六条の四第十二項の改正規定、同法第十七条の五第三項の改正規定(「の決定(」の下に「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。)、同法第十九条の九第二項及び第二十条の九の三第五項の改正規定、同法第七十二条の二を同法第七十二条の二の二とする改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条を同法第七十二条の二とし、同法第二章第二節第一款中同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三の改正規定(同条第一項の改正規定(「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。)、同法第七十二条の五第一項第六号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第六項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の五の二から第七十二条の八までの改正規定、同法第二章第二節第二款の款名の改正規定、同法第七十二条の十二並びに第七十二条の十三第六項及び第二十四項の改正規定、同法第二章第二節第三款の款名及び第七十二条の二十四を削る改正規定、同法第七十二条の二十三の四の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十一とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の二十三の三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十とする改正規定、同法第七十二条の二十三の二の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の九とする改正規定、同法第七十二条の二十三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の八とする改正規定、同法第七十二条の二十二の改正規定(同条第四項の改正規定(同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とする部分に限る。)を除く。)、同条を同法第七十二条の二十四の七とする改正規定、同法第七十二条の二十一を削る改正規定、同法第七十二条の二十の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の十九の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の四とする改正規定、同法第七十二条の十六から第七十二条の十八までを削る改正規定、同法第七十二条の十五の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四とし、同条の次に二条を加える改正規定、同法第七十二条の十四の改正規定(同条第一項の改正規定(「第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項及び第九項、第五十八条第四項」に改める部分、「、第五十八条、第六十八条の四十三」を「及び第六十八条の四十三」に改める部分及び「及び第六十八条の六十」を削る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定を除く。)、同条を同法第七十二条の二十三とし、同法第七十二条の十三の次に九条を加える改正規定、同法第七十二条の二十五の改正規定、同法第七十二条の二十六の改正規定(同条第一項の改正規定(「相当する額の事業税」の下に「(次項及び第三項において「予定申告に係る事業税額」という。)」を加える部分に限る。)並びに同条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の二十八から第七十二条の三十一まで、第七十二条の三十三から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七及び第七十二条の三十八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三十九から第七十二条の四十一までの改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の四十二の改正規定、同法第七十二条の四十三の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の四十四から第七十二条の四十六まで、第七十二条の四十八及び第七十二条の四十九の改正規定、同条の次に五条、款名及び八条を加える改正規定、同法第七十二条の五十第一項、第七十二条の五十四第二項、第七十二条の五十五、第七十二条の五十九、第七十二条の六十、第七十二条の六十二から第七十二条の六十四まで、第七十二条の七十一、第七十二条の八十七及び第七十三条の四第一項第十三号の改正規定、同項に二号を加える改正規定(同項第三十五号に係る部分に限る。)、同法第三百四十八条第二項第二号の四及び第十六号の改正規定、同項に四号を加える改正規定(同項第三十九号に係る部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第四十項の改正規定(「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める部分に限る。)、同法第四百四十七条第一項及び附則第三条の二第二項の改正規定、同法附則第九条第一項の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第八項第一号」を「第七十二条の二十四の二第二項第一号」に改める部分に限る。)、同法附則第九条の二、第九条の五及び第十二条の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分及び「附則第三十二条第六項」を「附則第三十二条第七項」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条第十項の改正規定並びに次条第二項、附則第四条第一項、第四項、第六項及び第七項、第五条、第九条並びに第十一条第三項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法第十四条第二項の改正規定に限る。)、附則第三十一条及び第三十二条の規定、附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第二項及び第三項の改正規定に限る。)並びに附則第三十八条第二項の規定 平成十六年四月一日
七  第一条中地方税法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項まで及び第三十六項の改正規定並びに附則第十一条第九項及び第十一項並びに第十八条第三項及び第四項の規定 平成十八年四月一日
八  第一条中地方税法第七百条の五十二の改正規定 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の施行の日
九  第一条中地方税法附則第三十二条第八項の改正規定(「受けた者」の下に「又は同法第十六条第三項の規定による届出をした者」を加える部分に限る。)及び附則第十六条第三項の規定 道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)の施行の日
十  第一条中地方税法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、金属鉱業事業団」を削る部分に限る。)及び同法第三百四十九条の三第二十項の改正規定並びに附則第十一条第八項の規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
十一  第一条中地方税法第七十三条の七第十二号の改正規定 住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律(平成十五年法律第七十五号)の施行の日
十二  第一条中地方税法第七十三条の十四第六項の改正規定 林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十二号)の施行の日

(延滞金に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の二第一項の規定は、延滞金のうち平成十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
2  新法附則第三条の二第二項の規定は、延滞金のうち平成十六年四月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法附則第三十五条の二(第六項及び第七項を除く。)及び第三十五条の四の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3  新法附則第三十五条の二(第六項及び第七項を除く。)及び第三十五条の四の規定の適用については、平成十六年度分の個人の道府県民税に限り、新法附則第三十五条の二第九項第一号中「、第二十四条の五第一項第二号並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項」とあるのは「並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とし、第二十四条の五第一項第二号」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、同項第四号中「第三十七条の二、第三十七条の三」とあるのは「第三十七条の二」と、「第三十七条の三中「同条第十五項」とあるのは「附則第三十五条の二第七項」と、同項各号」とあるのは「同項各号」と、新法附則第三十五条の四第二項第四号中「第三十七条の二、第三十七条の三」とあるのは「第三十七条の二」とする。
4  新法附則第三十五条の二の二及び第三十五条の四の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
5  新法第三十二条第十二項から第十五項まで及び第三十七条の三並びに附則第三条の三第三項、第五条第二項並びに第三十五条の二第六項及び第七項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
6  新法第三十四条及び第三十七条の二並びに附則第六条、第三十三条の三、第三十四条、第三十五条の二の三及び第四十条第六項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
7  所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第七十八条第二項前段の規定により移管された同項前段に規定する発行日取引は、新法附則第三十五条の二の三第二項に規定する特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。
8  新法附則第三十五条の三の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行う同条第八項に規定する特定株式の譲渡について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日前に行った第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の三第八項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
9  旧法附則第三十五条の二第六項及び第七項の規定は、平成十五年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。
10  旧法附則第四条の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法第八条の五」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五」とする。
11  旧法附則第三十五条の二の四及び第三十五条の二の五の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第三十五条の二の四第一項中「租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」と、「同月三十一日」とあるのは「二月二十八日」と、「上場株式等の譲渡」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の同項に規定する譲渡」と、同条第二項第一号中「同法第三十七条の十一の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」と、「同法第三十七条の十一の三第三項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号」と、「租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項」とする。
12  施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧法附則第三十五条の二第六項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。
13  平成十六年度分の個人の道府県民税に限り、施行日から平成十五年十二月三十一日までの間において支払を受けるべき所得税法第二十三条第一項に規定する配当等で所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。第十九項において「新租税特別措置法」という。)第九条の三第一項各号に掲げるもの(以下この項及び附則第十条第十三項において「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
14  新法第五十三条第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「法人税法等改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用を受けて所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第二条の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第四条の二の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この項において「経過措置適用親法人」という。)、法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置期間加入法人」という。)の法人税法等改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下この項において「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)に係る法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度に係る法人の道府県民税並びに施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
15  新法附則第八条の規定は、平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る法人の道府県民税について適用し、平成十五年一月一日前に開始した事業年度及び施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税並びに平成十五年一月一日前に開始した連結親法人事業年度及び施行日前に終了した連結親法人事業年度に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
16  新法の規定中利子等(新法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等をいう。以下この項において同じ。)に係る道府県民税に関する部分(新法第二十五条の二第三項の規定(同項に規定する内国法人が支払を受ける利子等に係る部分に限る。)を除く。)は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等については、なお従前の例による。
17  新法第二十五条の二第三項の規定(同項に規定する内国法人が支払を受ける利子等に係る部分に限る。)は、同項に規定する内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用する。
18  新法の規定中特定配当等(新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る道府県民税に関する部分は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用する。
19  新法の規定中特定株式等譲渡所得金額(新法第二十三条第一項第十六号に規定する特定株式等譲渡所得金額をいう。以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る道府県民税に関する部分は、平成十六年一月一日以後に支払うべき新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する譲渡の対価及び新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済(以下この項において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる差金決済により生じた同条第三項第一号ロに規定する差損金額に係る特定株式等譲渡所得金額について適用する。

(事業税に関する経過措置)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成十六年四月一日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項及び附則第三十二条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び第三項並びに附則第二十一条及び第三十二条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2  新法第七十二条の十三第八項、第十四項、第十七項及び第二十一項から第二十三項までの規定は、施行日以後に開始する事業年度(法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この項において「経過措置適用親法人」という。)、法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度(旧法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置期間加入法人」という。)の法人税法等改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下この項において「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
3  旧法第七十二条の二十二第四項第十号の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なおその効力を有する。
4  平成十六年四月一日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての新法第七十二条の二十六第七項の規定の適用については、同項中「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人又は収入割」とあるのは、「収入割」とする。
5  新法第七十二条の四十三第二項の規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行う行為又は計算については、なお従前の例による。
6  新法の規定(新法第七十二条の四十九の十二第三項の規定を除く。)中個人の事業税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
7  旧法第七十二条の二十第三項の規定により受けた承認は、新法第七十二条の四十九の十二第三項の規定により受けた承認とみなす。

(地方消費税に関する経過措置)
第五条  新法第七十二条の八十七及び附則第九条の五の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第六条の規定による改正後の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間が平成十六年四月一日以後に開始する場合について適用し、所得税法等の一部を改正する法律第六条の規定による改正前の消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が同日前に開始した場合については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第六条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  旧法附則第十一条の四第七項及び第八項の規定は、同条第七項に規定する営業の譲渡が施行日から平成十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該営業の譲渡に係る不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十五年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。
3  新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成十五年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4  次項に定めるものを除き、新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成十五年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5  平成十二年四月一日から平成十四年十二月三十一日までの間において、新法第七十三条の十四第八項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第十項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十二項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、新法附則第十一条第三項に規定する交換によって土地が失われた場合、新法附則第十一条の四第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成十五年一月一日以後に新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び旧法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十三条の十四第八項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
第七十三条の十四第十項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
第七十三条の十四第十二項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条第三項 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条の四第三項第一号 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条の四第三項第二号 登録された価格 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)


6  前項の規定により読み替えて適用される新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定の適用については、これらの規定中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。
7  平成十五年四月一日から平成十七年十二月三十一日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十六条第一項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が新法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び新法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と読み替えるものとする。
8  小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定により東京都知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が新法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び同法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。

(道府県たばこ税に関する経過措置)
第七条  平成十五年七月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
2  指定日前に地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により道府県たばこ税を課する。
一  製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき百一円
二  新法附則第十二条の二第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき四十八円
3  前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。
一  所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二  前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額
三  その他参考となるべき事項
4  第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十四条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。
5  第三項の規定による申告書を提出した者は、平成十六年一月五日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。
6  第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。
第七十四条の四第二項 前項 地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下この節において「平成十五年改正法」という。)附則第七条第二項
第七十四条の十二第一項 第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書 平成十五年改正法附則第七条第三項の規定によつて申告書
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する 平成十五年改正法附則第七条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する
第七十四条の十二第二項 第七十四条の十第一項から第三項まで 平成十五年改正法附則第七条第三項
第七十四条の二十第一項 第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項 平成十五年改正法附則第七条第三項
第七十四条の二十一第一項 経過する日 経過する日(当該経過する日が平成十六年一月五日前である場合には、同日)
第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項 第七十四条の十第一項又は第三項 平成十五年改正法附則第七条第五項
第七十四条の二十二第三項 第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項 平成十五年改正法附則第七条第五項


7  卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、新法第七十四条の十四の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
第八条  新法第七十五条の二及び第七十五条の三の規定は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)
第九条  新法附則第十二条の三第一項及び第三項の規定は、平成十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第十条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法附則第三十五条の二(第六項及び第七項を除く。)及び第三十五条の四の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3  新法附則第三十五条の二(第六項及び第七項を除く。)及び第三十五条の四の規定の適用については、平成十六年度分の個人の市町村民税に限り、新法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第九項第一号中「、第二百九十五条第一項第二号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項」とあるのは「並びに第三百十四条の二第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第十項において準用する同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(附則第三十五条の二の二第六項において準用する同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とし、第二百九十五条第一項第二号及び第三項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、新法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第九項第四号中「第三百十四条の七、第三百十四条の八第一項」とあるのは「第三百十四条の七」と、「第三百十四条の八第一項中「同条第十五項」とあるのは「附則第三十五条の二第十項において準用する同条第七項」と、附則第五条第三項各号」とあるのは「同項各号」と、新法附則第三十五条の四第四項において準用する同条第二項第四号中「第三百十四条の七、第三百十四条の八第一項」とあるのは「第三百十四条の七」とする。
4  新法附則第三十五条の二の二及び第三十五条の四の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
5  新法第三百十三条第十二項から第十五項まで及び第三百十四条の八並びに附則第三条の三第六項及び第五条第四項の規定並びに新法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項及び第七項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
6  新法第三百十四条の二及び第三百十四条の七並びに附則第六条、第三十三条の三、第三十四条、第三十五条の二の三及び第四十条第八項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
7  所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第七十八条第二項前段の規定により移管された同項前段に規定する発行日取引は、新法附則第三十五条の二の三第四項において準用する同条第二項に規定する特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。
8  新法附則第三十五条の三の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に行う同条第八項に規定する特定株式の譲渡について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第三十五条の三第八項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
9  旧法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項及び第七項の規定は、平成十五年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。
10  旧法附則第四条の規定は、平成十六年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法第八条の五」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五」とする。
11  旧法附則第三十五条の二の四及び第三十五条の二の五の規定は、平成十六年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第三十五条の二の四第一項中「租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」と、「同月三十一日」とあるのは「二月二十八日」と、「上場株式等の譲渡」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の同項に規定する譲渡」と、同条第二項第二号中「同法第三十七条の十一の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」と、「同法第三十七条の十一の三第三項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号」と、「租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項」と、「租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号」とする。
12  施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項の規定の適用については、旧法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。
13  平成十六年度分の個人の市町村民税に限り、施行日から平成十五年十二月三十一日までの間において支払を受けるべき特定配当に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
14  新法第三百二十一条の八第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度(法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この項において「経過措置適用親法人」という。)、法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置期間加入法人」という。)の法人税法等改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下この項において「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)に係る法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度に係る法人の市町村民税並びに施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
15  新法附則第八条の規定は、平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の市町村民税及び平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る法人の市町村民税について適用し、平成十五年一月一日前に開始した事業年度及び施行日前に終了した事業年度に係る法人の市町村民税並びに平成十五年一月一日前に開始した連結親法人事業年度及び施行日前に終了した連結親法人事業年度に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第十一条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十三条第六項、第三百四十八条第二項第二号、第十一号の二、第十一号の五、第十七号から第十八号まで、第十九号の二、第二十八号から第三十号まで及び第三十三号から第三十八号まで並びに第五項、第三百四十九条の三第五項、第十七項、第二十一項、第二十二項、第二十四項から第二十六項まで及び第三十五項、附則第十五条の二第一項第二号及び第二項並びに附則第十五条の三第二項の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3  新法第三百四十八条第二項第二号の四、第十六号及び第三十九号並びに第三百四十九条の三第四十項の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4  新法第三百四十八条第二項第十九号の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5  平成十五年九月三十日までに取得された旧法第三百四十八条第四項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6  新法第三百四十九条の三第二項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する構築物に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  新法第三百四十九条の三第十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する車両に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第十二項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8  新法第三百四十九条の三第二十項の規定は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年。以下この項において同じ。)の一月一日を賦課期日とする年度の翌年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
9  新法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定は、これらの規定に規定する固定資産(平成十八年三月三十一日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成十八年度分までの固定資産税並びにこれらの規定に規定する固定資産のうち平成十八年三月三十一日までに取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10  新法第三百四十九条の三第三十二項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11  新法第三百四十九条の三第三十六項の規定は、平成十八年四月一日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十八年三月三十一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12  新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、平成十五年十月一日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
13  平成十五年九月三十日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道建設公団」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。
14  新法第三百四十九条の三第四十一項の規定は、平成十五年十月一日以後に取得された同項に規定する事務所及び倉庫に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
15  平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に建設された旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16  平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17  平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18  平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19  平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20  平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第十二条  平成十五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等(新法附則第十七条第二号に規定する宅地等をいう。以下同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額、新法附則第十八条の二に規定する商業地等調整固定資産税額、新法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額又は新法附則第二十五条の二に規定する都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について旧法附則第十八条第一項、第十八条の二、第二十五条第一項又は第二十七条の三の規定の例により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2  市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る平成十五年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る平成十五年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3  市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
一  納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については旧法附則第十八条第一項、第十八条の二、第二十五条第一項又は第二十七条の三の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
二  既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4  第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第十三条  市町村は、平成十五年度から平成十七年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三の規定及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第二十五条の三の規定を適用しないことができる。
2  前項の場合には、新法附則第十八条第二項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成十五年度から平成十七年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。
3  第一項の場合には、新法附則第十八条第二項第二号に掲げる宅地等で平成十五年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十五年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第二項第三号に掲げる宅地等で平成十六年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十六年度の宅地等」という。)又は同条第二項第四号に掲げる宅地等で平成十七年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十七年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第五号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)が平成十五年度の宅地等にあっては平成十四年度、平成十六年度の宅地等にあっては平成十五年度、平成十七年度の宅地等にあっては平成十六年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成十五年度の宅地等にあっては平成十五年度分、平成十六年度の宅地等にあっては平成十六年度分、平成十七年度の宅地等にあっては平成十七年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。
4  第一項の場合には、平成十五年度から平成十七年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条、第十八条及び第十八条の二並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5  前三項の規定は、平成十五年度から平成十七年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第二項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた新法附則第十八条第二項第一号から第三号まで」と、「及び第十八条」とあるのは「及び第二十五条」と、第三項中「附則第十八条第二項第二号」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた新法附則第十八条第二項第二号」と、「附則第十八条第二項第三号」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた新法附則第十八条第二項第三号」と、「及び第十八条」とあるのは「及び第二十五条」と、前項中「第十八条及び第十八条の二」とあるのは「第二十五条及び第二十五条の二」と読み替えるものとする。

(市町村たばこ税に関する経過措置)
第十四条  平成十五年七月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
2  指定日前に地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市町村たばこ税を課する。
一  製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき三百九円
二  新法附則第三十条の二第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき百四十六円
3  前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。
一  所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二  前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額
三  その他参考となるべき事項
4  第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第七条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
5  第三項の規定による申告書を提出した者は、平成十六年一月五日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
6  第二項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(新法第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。
第四百六十七条第二項 前項 地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下この節において「平成十五年改正法」という。)附則第十四条第二項
第四百七十五条第一項 第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書 平成十五年改正法附則第十四条第三項の規定によつて申告書
第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する 平成十五年改正法附則第十四条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する
第四百七十五条第二項 第四百七十三条第一項若しくは第二項 平成十五年改正法附則第十四条第三項
第四百八十条第一項 第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項 平成十五年改正法附則第十四条第三項
第四百八十一条第一項 経過する日 経過する日(当該経過する日が平成十六年一月五日前である場合には、同日)
第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項 第四百七十三条第一項又は第二項 平成十五年改正法附則第十四条第五項
第四百八十二条第三項 第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項 平成十五年改正法附則第十四条第五項


7  卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、新法第四百七十七条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第十五条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百三条の二、第六百三条の二の二、附則第三十一条の三の二及び附則第三十一条の三の三の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百三条の二、第六百三条の二の二、附則第三十一条の三の二及び附則第三十一条の三の三の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  新法第五百八十六条第二項第一号の十二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中同号に規定する農林漁業体験施設及び農林水産物等販売施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
4  新法第五百八十六条第二項第八号の二、第二十六号及び第二十七号の二、第五百八十七条の二第一項並びに附則第三十一条の三第四項及び第九項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5  新法第五百八十六条第二項第二十七号の六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、同号に規定する建築物で施行日以後に新築されたものの敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
6  新法第六百二条第一項第一号ホの規定は、施行日以後にされる同号に規定する譲渡に係る土地に係る特別土地保有税について適用する。
7  旧法第六百三条の二第四項の規定は、施行日前にされた同条第二項に規定する申請に係る同条第一項の認定については、なおその効力を有する。
8  旧法第六百三条の二の二第二項の規定は、施行日前にされた政令で定める手続に係る同条第一項の確認については、なおその効力を有する。
9  特別土地保有税審議会については、旧法第六百三条の三の規定は、前二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第六百三条の二第四項又は第六百三条の二の二第二項の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
10  新法附則第三十一条第二項及び第三十一条の三第三項の規定は、平成十五年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第十六条  新法附則第三十二条第三項から第五項まで及び第七項の規定、同条第九項の規定(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十六条第三項の規定による届出をした者に係る部分を除く。)並びに同条第十項及び第十一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2  施行日前の旧法附則第三十二条第九項及び第十項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
3  新法附則第三十二条第九項の規定(道路運送車両法第十六条第三項の規定による届出をした者に係る部分に限る。)は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第十七条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十五年前の年分の個人の事業及び平成十五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2  施行日前に行われた事業所用家屋(旧法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
3  旧法第七百一条の四十一第一項の表第二号の二に掲げる施設に係る事業のうち、平成十五年九月三十日までに終了する事業年度分までの科学技術振興事業団の事業に対して課する事業に係る事業所税(旧法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。)については、なおその効力を有する。

(都市計画税に関する経過措置)
第十八条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2  新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第二十六項、第三十五項及び第四十一項の規定に関する部分に限る。)並びに新法附則第十五条の二第二項及び第十五条の三第二項の規定は、平成十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3  新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定に関する部分に限る。)は、新法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定の適用を受ける土地又は家屋(平成十八年三月三十一日までに取得された家屋を除く。)に対して課する平成十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定の適用を受ける土地に対して課する平成十八年度分までの都市計画税及びこれらの規定の適用を受ける平成十八年三月三十一日までに取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4  新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十六項の規定に関する部分に限る。)は、平成十八年四月一日以後に取得された新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十八年三月三十一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受ける家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第十九条  平成十四年度に係る賦課期日に所在する土地(平成十五年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等(新法附則第十七条第三号に規定する地目の変換等をいう。)がある土地を除く。)のうち平成十四年度分の都市計画税額について旧法附則第二十七条の三第一項の規定により減額されたものに係る平成十五年度分の都市計画税に限り、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該土地の次の各号に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一  次号又は第三号に掲げる土地以外の土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該土地が平成十四年度分の都市計画税について旧法第七百二条の三又は附則第二十七条の規定の適用を受ける土地(以下この項において「平成十四年度住宅用地等」という。)であるときは、それぞれに定める額に旧法第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた旧法附則第十九条の三第一項本文に定める率(以下この項において「住宅用地等特例率」という。)を乗じて得た額)
イ 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第一項第一号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、同項第一号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。)
ロ 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第一項第二号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、同項第二号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。)
二  旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用を受ける土地 当該土地に係る平成十四年度分の都市計画税額(当該土地が同年度分の都市計画税について旧法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地であるときは、同年度の旧法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額、旧法附則第二十六条第一項に規定する農地調整都市計画税額又は旧法附則第二十七条の二第一項に規定する市街化区域農地調整都市計画税額とし、旧法附則第二十七条の三第一項の規定により減額される前の都市計画税の額とする。以下この項において同じ。)に、当該土地に係る旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する類似土地の次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該類似土地が平成十四年度住宅用地等であるときは、それぞれに定める額に住宅用地等特例率を乗じて得た額)を当該類似土地に係る平成十四年度分の都市計画税額で除して得た数値を乗じて得た額
イ 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項第一号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項第一号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。)
ロ 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項第二号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。)
三  旧法附則第二十七条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用を受ける土地 当該土地に係る平成十四年度分の都市計画税額に、当該土地に係る同条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する類似する宅地等の次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該類似する宅地等が平成十四年度住宅用地等であるときは、それぞれに定める額に住宅用地等特例率を乗じて得た額)を当該類似する宅地等に係る平成十四年度分の都市計画税額で除して得た数値を乗じて得た額
イ 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、同条第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。)
ロ 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、同条第四項の規定により読み替えられた同条第一項第二号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。)
2  新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第一項に規定する特定用途宅地等のうち平成十四年度分の都市計画税額について旧法附則第二十七条の三第一項の規定により減額されたものに係る平成十五年度の特定用途前年度課税標準額(新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第一項に規定する特定用途前年度課税標準額をいう。)は、新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第二項第一号の規定にかかわらず、当該特定用途宅地等の前項第一号又は第二号に掲げる土地の区分に応じ、同項第一号又は第二号に定める額とする。
3  新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第三項第一号に規定する平成十四年度類似特定用途宅地等のうち平成十四年度分の都市計画税額について旧法附則第二十七条の三第一項の規定により減額されたものに係る平成十四年度類似課税標準額(新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第三項第一号に規定する平成十四年度類似課税標準額をいう。)は、新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第四項第一号の規定にかかわらず、当該平成十四年度類似特定用途宅地等の第一項第一号又は第二号に掲げる土地の区分に応じ、同項第一号又は第二号に定める額とする。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第二十条  新法第七百三条の四第二十六項の規定は、平成十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2  新法附則第三十七条の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(二千五年日本国際博覧会に係る経過措置)
第二十一条  新法附則第三十九条の二第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第二十四項若しくは第三百二十一条の八第二十四項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法附則第三十九条の二第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
3  新法附則第三十九条の二第七項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第二十二条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条  前条の規定による改正後の地方税法の一部を改正する法律附則第六条第五項の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条  前条の規定による改正後の地方税法の一部を改正する法律附則第八条第八項の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十条  前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律(以下この条において「新平成十三年地方税法等改正法」という。)附則第五条第二項の規定は、平成十六年三月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  新平成十三年地方税法等改正法附則第五条第三項の規定は、平成十五年十月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3  新平成十三年地方税法等改正法附則第八条第二項の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4  新平成十三年地方税法等改正法附則第八条第五項の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条  前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第三百四十九条の三第四十二項の規定は、同項に規定する固定資産(平成十五年九月三十日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第三十一号に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成十五年度分までの固定資産税並びに同号に規定する固定資産のうち平成十五年九月三十日までに取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2  新地方税法第七百二条第二項の規定(新地方税法第三百四十九条の三第四十二項の規定に関する部分に限る。)は、新地方税法第三百四十九条の三第四十二項の規定の適用を受ける土地又は家屋(平成十五年九月三十日までに取得された家屋を除く。)に対して課する平成十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第三十一号の規定の適用を受ける土地に対して課する平成十五年度分までの都市計画税及び同号の規定の適用を受ける平成十五年九月三十日までに取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一一日法律第七四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一一日法律第七五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第八四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第二条中消防法目次の改正規定、同法第二条第七項、第五条の二、第八条の二の三、第十条、第十一条の四、第十三条の三、第十七条及び第十七条の二の改正規定、同条を同法第十七条の二の五とし、同法第十七条の次に四条を加える改正規定、同法第十七条の三の二から第十七条の五まで、第十七条の八、第十七条の十から第十七条の十二まで、第十七条の十四、第二十一条の三、第二十一条の七から第二十一条の十一まで、第二十一条の十五及び第二十一条の十六の改正規定、同条の次に章名を付する改正規定、同法第二十一条の十七、第二十一条の三十六及び第二十一条の四十の改正規定、同法第四章の二第三節を同法第四章の三第一節とする改正規定、同法第四章の二第四節の節名の改正規定、同法第二十一条の四十五及び第二十一条の四十六の改正規定、同法第二十一条の四十九を削る改正規定、同法第二十一条の四十八の改正規定、同条を同法第二十一条の四十九とする改正規定、同法第二十一条の四十七の改正規定、同条を同法第二十一条の四十八とし、同法第二十一条の四十六の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条の五十から第二十一条の五十七まで、同法第四章の二第四節を同法第四章の三第二節とする改正規定、同法第四十一条、第四十一条の六、第四十三条の五、第四十四条第八号、第四十六条の二及び第四十六条の五の改正規定、同条を同法第四十六条の六とし、同法第四十六条の四を同法第四十六条の五とし、同法第四十六条の三を同法第四十六条の四とし、同法第四十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法別表を同法別表第一とし、同表の次に二表を加える改正規定並びに附則第六条から第八条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第八六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第九二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第一条中電気事業法目次の改正規定、第六章の改正規定並びに第百六条、第百七条、第百十二条の二、第百十七条の三、第百十七条の四及び第百十九条の二の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第三十八条まで、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十一条及び第五十五条から第五十七条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第九三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二〇日法律第一〇一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月二四日法律第一二五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
三  第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第一七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法第七百条の三第四項の改正規定、同法第七百条の四の次に一条を加える改正規定、同法第七百条の九第一項の改正規定、同法第七百条の十一の二を削る改正規定、同法第七百条の十四の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百条の十五、第七百条の十六第一項、第七百条の十九第二項、第七百条の二十二の二、第七百条の二十二の三、第七百条の二十六第一項、第七百条の二十八及び第七百条の三十第三項の改正規定並びに附則第十五条第一項及び第三項の規定 平成十六年六月一日
二  第一条中地方税法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、都市基盤整備公団」を削る部分に限る。)、同法第七十三条の二第二項及び第七十三条の四第一項第十一号の改正規定、同法第七十三条の七第十三号の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第七十三条の十四第八項、第七十三条の二十七の二第一項、第七十三条の二十八、第三百四十八条第二項第三十二号、第五百八十六条第二項第二十一号の二及び第二十七号の六並びに第六百二条第一項の改正規定、同法附則第十条に五項を加える改正規定(同条第十三項に係る部分に限る。)、同法附則第十条の二第一項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法附則第十一条第三十三項の改正規定並びに同条に四項を加える改正規定(同条第三十四項及び第三十五項に係る部分に限る。)並びに附則第十条第五項並びに第十二条第五項及び第七項の規定 平成十六年七月一日
三  第一条中地方税法第二十三条第一項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同法第三十四条、第四十五条の二第一項第五号及び第七十二条の五十第二項の改正規定、同法第二百九十二条第一項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同法第三百十四条の二及び第三百十七条の二第一項第五号の改正規定、同法附則第四条の二第五項の改正規定(「、第十号」を削る部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「、第十号」を削る部分に限る。)、同法附則第三十三条の三第三項第一号及び第五項並びに第三十四条第三項第一号の改正規定、同条第四項の改正規定(「、第十号」を削る部分に限る。)、同法附則第三十五条の二第九項第一号の改正規定、同条第十項の改正規定(「、第十号」を削る部分に限る。)並びに同法附則第三十五条の四の改正規定並びに附則第三条第三項、第四条第四項及び第九条第三項の規定 平成十七年一月一日
四  第一条中地方税法附則第十二条の三第一項の改正規定(同項に二号を加える部分に限る。)及び附則第六条第二項の規定 平成十七年四月一日
五  第一条中地方税法第七十二条の五第一項第五号及び第八号の改正規定、同法第七十三条の四第一項第二十一号の改正規定(「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第十号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)、同法第七十三条の十四第七項の改正規定(「都道府県若しくは」を「都道府県又は」に改める部分及び「又は環境事業団から環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第一号に規定する建物で政令で定めるものの譲渡しを受けた場合」を削る部分を除く。)、同法第七十三条の二十七の五第一項の改正規定(「中小企業総合事業団から中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて、中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)並びに同法第三百四十八条第二項第二十二号、第五百八十六条第二項第十二号及び第七百一条の三十四第三項第二十号の改正規定並びに附則第五条第二項、第十条第四項、第十二条第四項並びに第十八条第二項及び第三項の規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日
六  第一条中地方税法第七十二条の二十三第一項の改正規定及び同法第七十二条の四十九の八第一項の改正規定(「第二十一条及び」を削る部分を除く。) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日
七  第一条中地方税法附則第十五条第三十二項の改正規定 特定都市河川浸水被害対策法の施行の日
八  第一条中地方税法第二十三条第一項第四号及び第五十三条第一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第八十二条の十五」の下に「(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同条第二十九項、同法第七十二条の四十第一項第二号、第二百九十二条第一項第四号及び第三百二十一条の八第一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第八十二条の十五」の下に「(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)並びに同条第二十九項及び同法第七百三十四条第三項の改正規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
九  第一条中地方税法第二十四条第五項、第五十二条第二項第三号、第七十二条の五第一項第六号、第二百九十四条第七項、第三百十二条第三項第三号及び第七百一条の三十四第二項の改正規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)第四条の規定の施行の日
十  第一条中地方税法第二十五条第一項第一号の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第七十二条の四第一項第一号の改正規定、同法第七十三条の三第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第百四十六条第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第百七十九条の改正規定(「これらの組合」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第二百九十六条第一項第一号の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第三百四十三条第七項及び第三百四十八条第一項の改正規定、同法第四百四十三条第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第六百九十九条の四第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第七百二条の二第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第七百四条第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)並びに同条第二項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。) 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十八号)の施行の日
十一  第一条中地方税法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、同法第七十三条の四第一項第二十号の改正規定、同法第七十三条の四第一項第二十一号の改正規定(「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第十号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号」に改める部分を除く。)、同法第七十三条の七第十三号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、同法第五百八十六条第二項第一号の二十五、第一号の二十六及び第十三号の改正規定並びに同法附則第十条に五項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)並びに附則第十二条第三項、第三十三条及び第三十四条の規定 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
十二  第一条中地方税法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、奄美群島振興開発基金」を削る部分に限る。) 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
十三  第一条中地方税法附則第三十二条の八第二項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十三号)の施行の日

(更正、決定等の期間制限に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五第三項の規定は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同項の法定納期限が到来する道府県民税及び市町村民税の均等割(新法第二十六条第一項及び第三百十二条第一項に規定する法人等に対して課するものに限る。)若しくは法人税割若しくは法人に対して課する事業税又はこれらの地方税に係る加算金について適用し、施行日前に当該法定納期限が到来したこれらの地方税に係る更正、決定又は加算金の決定のできる期間については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法第二十四条の五並びに附則第四条の二及び第三十五条の二(第九項第一号を除く。)の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3  新法第二十三条(第一項第四号を除く。)、第三十四条及び第四十五条の二第一項第五号並びに附則第四条第七項第一号、第三十三条の三第三項第一号、第三十四条第三項第一号、第三十五条の二第九項第一号及び第三十五条の四第二項第一号の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4  新法附則第四条(第七項第一号を除く。)の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条及び附則第九条において「新租税特別措置法」という。)第四十一条の五第七項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び附則第九条において「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の五第三項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。
5  新法附則第五条の三第一項の規定は、施行日以後に特定配当等(新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る新租税特別措置法第四条の二第九項及び第四条の三第十項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に特定配当等に係る旧租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
6  新法附則第三十四条(第三項第一号を除く。)の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。
7  新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。
8  新法附則第三十五条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。
9  新法附則第三十五条の三第八項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号及び第三号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第三十五条の三第八項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
10  平成十六年度分の個人の道府県民税に限り、附則第九条第九項の規定の適用を受ける者に係る当該年度分の道府県民税に関する申告書の提出期限については、新法第四十五条の二第一項中「三月十五日」とあるのは、「平成十六年四月三十日」とする。
11  平成十七年度分の個人の道府県民税に限り、平成十七年一月一日現在において、道府県内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で夫が住所を有する市町村内に住所を有するものに係る新法第三十八条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「五百円」とする。
12  新法附則第四条の二の規定の適用については、平成十七年度分の個人の道府県民税に限り、同条第七項第一号中「第八号」とあるのは、「第八号、第十号」とする。
13  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
14  新法第五十三条第六項、第八項、第十一項、第十二項、第十五項、第十六項、第十九項又は第二十項の規定は、平成十三年四月一日以後に開始した事業年度において生じた同条第六項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第十一項の控除対象個別帰属税額、同日以後に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十五項の控除対象還付法人税額又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十九項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた旧法第五十三条第六項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第十一項の控除対象個別帰属税額、同日前に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十五項の控除対象還付法人税額又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十九項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第四条  新法第七十二条の二十三第二項の規定は、平成十三年四月一日以後に開始した事業年度(連結事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する期間を除く。)において生じた新法第七十二条の二十三第二項の欠損金額又は同日以後に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額について適用し、同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた旧法第七十二条の二十三第二項の欠損金額又は同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額については、なお従前の例による。
2  新法第七十二条の四十八第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項及び附則第二十二条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
3  新法第七十二条の四十九の八第一項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
4  新法第七十二条の五十第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第五条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  旧法第七十三条の十四第七項及び第七十三条の二十七の五第一項に規定する資金の貸付けを受けて、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日以後に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)
第六条  新法附則第十二条の三第四項及び第六項の規定は、平成十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2  新法附則第十二条の三第一項の規定は、平成十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)
第七条  施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(道府県法定外普通税に関する経過措置)
第八条  新法第二百五十九条第一項の規定は、施行日以後に同条の規定によりされる協議の申出に係る道府県法定外普通税の同項に規定する新設又は変更について適用し、この法律の施行の際現に旧法第二百五十九条の規定によりされている協議の申出に係る道府県法定外普通税の同条に規定する新設又は変更については、なお従前の例による。
2  新法第二百五十九条第二項の規定は、施行日以後に議会の議決がされる道府県法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定について適用し、施行日前に議会の議決がされた道府県法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第九条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法第二百九十五条並びに附則第四条の二及び第三十五条の二(第九項第一号を除く。)の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3  新法第二百九十二条(第一項第四号を除く。)、第三百十四条の二及び第三百十七条の二第一項第五号並びに新法附則第四条第八項において準用する同条第七項第一号、新法附則第三十三条の三第五項において準用する同条第三項第一号、新法附則第三十四条第四項において準用する同条第三項第一号、新法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第九項第一号及び新法附則第三十五条の四第四項において準用する同条第二項第一号の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4  新法附則第四条の規定(第七項第一号を除く。)は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5  新法附則第三十四条(第三項第一号を除く。)の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。
6  新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。
7  新法附則第三十五条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。
8  新法附則第三十五条の三第十二項において準用する同条第八項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号及び第三号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第三十五条の三第十二項において準用する同条第八項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
9  平成十六年度分の個人の市町村民税に限り、施行日の前日において旧法附則第三条の三第四項の規定に該当する者であり、かつ、平成十六年一月一日現在の住所所在地の市町村長に対して当該年度分の市町村民税に関する申告書の提出を要しなかった者(当該市町村における旧法第三百十七条の二第一項ただし書に規定する条例で定めるものに限る。)で、施行日において新たに当該年度分の市町村民税に関する申告書の提出を要することとなるものに係る新法第三百十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「三月十五日」とあるのは、「平成十六年四月三十日」とする。
10  平成十七年度分の個人の市町村民税に限り、平成十七年一月一日現在において、市町村内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で当該市町村内に住所を有するものに係る新法第三百十条の規定の適用については、同条中「三千円」とあるのは、「千五百円」とする。
11  新法附則第四条の二の規定の適用については、平成十七年度分の個人の市町村民税に限り、同条第八項において準用する同条第七項第一号中「第八号」とあるのは、「第八号、第十号」とする。
12  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
13  新法第三百二十一条の八第六項、第八項、第十一項、第十二項、第十五項、第十六項、第十九項又は第二十項の規定は、平成十三年四月一日以後に開始した事業年度において生じた同条第六項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第十一項の控除対象個別帰属税額、同日以後に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十五項の控除対象還付法人税額又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十九項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた旧法第三百二十一条の八第六項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第十一項の控除対象個別帰属税額、同日前に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十五項の控除対象還付法人税額又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十九項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第十条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十三条第九項の規定は、施行日以後に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  施行日前に設けられた旧法第三百四十八条第二項第十五号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  新法第三百四十八条第二項第二十二号の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5  新法第三百四十八条第二項第三十二号の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6  新法第三百四十九条の三第二項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する構築物に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  旧法第三百四十九条の三第十六項に規定する固定資産に対して課する平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
8  新法第三百四十九条の三第十七項の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
9  旧法第三百四十九条の三第十八項に規定する固定資産に対して課する平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
10  施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11  新法第三百四十九条の三第三十五項の規定は、施行日以後に建設された同項に規定する変電所の用に供する償却資産に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に建設された旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する変電所の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12  新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13  施行日前にされた旧法第三百八十二条の三の規定に基づく証明書の交付の請求については、なお従前の例による。
14  平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15  平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16  平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項第二号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17  平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第七項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18  平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19  平成九年度から平成十五年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなった旧法附則第十五条第十項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20  平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21  平成八年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する土地及び家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
22  平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
23  平成十二年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する国の機関との共同研究に必要な施設の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十二年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」とあるのは「平成十二年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」と、「又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいい、非課税独立行政法人であるものに限る。以下本項において同じ。)と共同して研究を行う民法第三十四条の法人で政令で定めるものが当該特定独立行政法人が所有する土地(その使用の対価が時価より低く定められたものとして総務省令で定めるものに限る。)の上に平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得した当該研究に必要な施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの」とあるのは「で当該民法第三十四条の法人が国立大学法人と共同して行う研究に必要な施設の用に供されているものであつて当該民法第三十四条の法人が当該国立大学法人が所有する土地(当該国立大学法人が国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)附則第九条第一項の規定により国から承継した土地でその使用の対価が時価より低く定められたものとして総務省令で定めるものに限る。)の上に所有する家屋及び償却資産」とする。
24  平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
25  平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
26  平成十二年八月一日から平成十六年三月三十一日までの間に食品流通構造改善促進法第四条第二項の規定による認定を受けた同条第六項に規定する構造改善計画に基づき同法第二条第三項第二号の事業が実施される卸売市場法第二条第四項に規定する地方卸売市場において直接その本来の事業の用に供された旧法附則第十五条第三十三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
27  平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(市町村たばこ税に関する経過措置)
第十一条  新法第四百八十五条の十三第一項の規定は、平成十六年度以後の年度の市町村たばこ税について適用し、平成十五年度までの市町村たばこ税については、なお従前の例による。
2  平成十六年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは「除して得た割合に百分の百十二を乗じて得た割合」と、「当該超える部分に相当する額」とあるのは「当該超える部分に相当する額の二分の一に相当する額」とする。
3  平成十七年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百四を乗じて得た割合」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第十二条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百二条の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百二条の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  新法第五百八十六条第二項第一号の二十五及び第一号の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4  新法第五百八十六条第二項第十二号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5  新法第五百八十六条第二項第二十一号の二及び第二十七号の六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6  新法第五百八十六条第二項第二十三号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
7  旧法第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けた土地の所有者等(旧法第五百八十五条第一項に規定する土地の所有者等をいう。)は、新法第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けたものとみなす。

(市町村法定外普通税に関する経過措置)
第十三条  新法第六百六十九条第一項の規定は、施行日以後に同条の規定によりされる協議の申出に係る市町村法定外普通税の同項に規定する新設又は変更について適用し、この法律の施行の際現に旧法第六百六十九条の規定によりされている協議の申出に係る市町村法定外普通税の同条に規定する新設又は変更については、なお従前の例による。
2  新法第六百六十九条第二項の規定は、施行日以後に議会の議決がされる市町村法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定について適用し、施行日前に議会の議決がされた市町村法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第十四条  新法附則第三十二条第一項、第四項及び第六項から第十三項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に対して適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2  施行日前の旧法附則第三十二条第五項及び第十項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第十五条  新法第七百条の四の二の規定は、平成十六年六月一日以後に製造される軽油の販売、消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。
2  新法第七百条の二十二の二第一項第一号又は第二号の規定による製造の承認は、これらの号の規定の例により、平成十六年六月一日前においても行うことができる。
3  平成十六年六月一日前に旧法第七百条の二十二の二第一項第一号又は第二号の規定によりされた混和の承認は、新法第七百条の二十二の二第一項第一号又は第二号の規定によりされた製造の承認とみなす。

(狩猟税に関する経過措置)
第十六条  新法の規定中狩猟税に関する部分は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

(入猟税に関する経過措置)
第十七条  施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第十八条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十六年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十六年前の年分の個人の事業及び平成十六年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2  旧法第七百一条の三十四第三項第二十号に規定する資金の貸付けを受けて設置された施設に係る事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
3  旧法第七百一条の三十四第三項第二十号に規定する譲渡しを受けた施設に係る事業のうち、平成十六年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十六年分までの個人の事業に対して課すべき事業所税については、なお従前の例による。
4  旧法附則第三十二条の七第十項の規定は、平成十六年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十六年分までの個人の事業に対して課すべき事業所税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「環境事業団から」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第四条第一項の規定による解散前の環境事業団から」と、「環境事業団法」とあるのは「同法附則第二十条の規定による廃止前の環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)」とする。
5  旧法附則第三十二条の七第十一項に規定する事業のうち、同項に規定する特定施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいい、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該特定施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第六条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
6  旧法附則第三十二条の八第二項に規定する事業のうち、施行日から特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十三号)の施行の日の前日までに終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税に係る同項の規定の適用については、同項中「平成十六年三月三十一日」とあるのは「平成十六年六月三十日」と、「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。

(都市計画税に関する経過措置)
第十九条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2  旧法第三百四十九条の三第十六項の規定の適用を受ける土地又は家屋に対して課する平成十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3  平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新設し、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4  平成八年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する土地及び家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第二十条  新法附則第三十六条の規定は、平成十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(法定外目的税に関する経過措置)
第二十一条  新法第七百三十一条第二項の規定は、施行日以後に同条の規定によりされる協議の申出に係る法定外目的税の同項に規定する新設又は変更について適用し、施行の際現に旧法第七百三十一条第二項の規定によりされている協議の申出に係る法定外目的税の同項に規定する新設又は変更については、なお従前の例による。
2  新法第七百三十一条第三項の規定は、施行日以後に議会の議決がされる法定外目的税の新設又は変更をする旨の条例の制定について適用し、施行日前に議会の議決がされた法定外目的税の新設又は変更をする旨の条例の制定については、なお従前の例による。

(二千五年日本国際博覧会に係る経過措置)
第二十二条  新法附則第三十九条の二第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第二十三条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条  前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第八条第三項の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年四月二一日法律第三六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一六年四月二一日法律第三七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年三月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一六年五月二六日法律第五六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年五月二六日法律第五七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第七条の二第三項、第八条第三項、第九条第七項及び第九条の三第六項の改正規定、第九十条に五項を加える改正規定、第九十一条第七項、第二百五十二条の二十六の二、第二百五十二条の二十六の七、第二百五十五条、第二百五十九条第四項及び第二百八十一条の五の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年五月二八日法律第六一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第五十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百三十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第九四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)
第二十六条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令委任)
第二十八条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第二十九条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第一〇二号)


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第一節から第三節まで、第二十四条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。

(検討)
第二条  政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一〇九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行の日から一年を経過する日までの間における第四条の規定による改正後の地方税法第七百五十条第二項及び第五項第三号の規定(同法第七百四十八条第三項の承認に係る部分に限る。)の適用については、同法第七百五十条第二項中「三月前」とあるのは「五月前」と、同項ただし書中「六月」とあるのは「八月」と、同条第五項第三号中「三月」とあるのは「五月」とする。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四十条  附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年三月二五日法律第五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法第七十二条の五第一項の改正規定、同法第七十三条の四第一項第一号の改正規定(「日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構」を「独立行政法人日本原子力研究開発機構」に改める部分に限る。)、同法第三百四十八条第四項の改正規定(「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第十項、第五百八十六条第二項第五号の三並びに第七百一条の三十四第三項第一号及び第二号の改正規定並びに同法附則第三十二条第十一項の改正規定並びに附則第七条第四項、第八条第二項、第九条第六項及び第十条第二項の規定 平成十七年十月一日
二  第一条中地方税法第二十四条の五第一項第二号、第四十五条の二第一項から第三項まで、第二百九十五条第一項第二号、第三百十七条の二第一項から第三項まで及び第三百十七条の六の改正規定、同法附則第三十五条の二の改正規定、同法附則第三十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の二の二から第三十五条の二の六までの改正規定、同法附則第三十五条の三の改正規定(「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法附則第四十条第七項の改正規定並びに附則第二条第一項から第五項まで及び第七項から第九項まで並びに第六条の規定 平成十八年一月一日
三  第一条中地方税法第七十三条の十四第六項の改正規定(「、食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第六条第一項第一号」を削る部分に限る。)、同法第百五十条第四項、第百五十一条第三項及び第四項、第百五十一条の二並びに第三百四十八条第二項第二号の二から第二号の四までの改正規定、同法第三百四十九条の三第三十五項の改正規定(「とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の四分の三の額」を削る部分に限る。)、同法第五百八十六条第二項第九号の二並びに第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の改正規定並びに同法附則第三十四条の二及び第三十四条の二の二の改正規定並びに附則第五条、第七条第二項及び第八項並びに第九条第二項から第五項までの規定 平成十八年四月一日
四  第一条中地方税法第三百四十九条の三第三十九項の改正規定及び同条第四十項の改正規定(「六分の一」を「三分の一」に改める部分に限る。)並びに附則第七条第九項及び第十項並びに第十条第四項及び第五項の規定 平成十九年四月一日
五  第一条中地方税法第三百四十九条の三第二十九項の改正規定 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の施行の日
六  第一条中地方税法附則第十五条第五項及び第八項の改正規定(「第十八項」を「第十七項」に改める部分を除く。)並びに附則第七条第十二項及び第十三項の規定 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日
七  第一条中地方税法第七十二条の四第一項第二号の二の改正規定及び同法第七十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第三十七号に係る部分に限る。) 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
八  第一条中地方税法第三百四十八条第二項に三号を加える改正規定(同項第四十二号に係る部分に限る。) 総合法律支援法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
九  第一条中地方税法第七十三条の四第一項第一号の改正規定(「、本州四国連絡橋公団」を削る部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第三十五項の改正規定(「若しくは本州四国連絡橋公団」を削る部分に限る。)、同法附則第九条第八項の改正規定及び同法附則第十五条の二第二項の改正規定(「本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第二十九条第一項第三号」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第七条第二十二項及び第十条第七項の規定 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日
十  第一条中地方税法第七十二条の二十三第一項、第七十二条の四十九の八第一項及び第七十三条の四第一項第四号の四の改正規定並びに附則第三条第一項の規定 障害者自立支援法(平成十七年法律第二十三号)の施行の日
十一  第一条中地方税法第七十三条の四第一項第十一号の改正規定並びに同法附則第十条第十三項並びに第十一条第三十四項及び第三十五項の改正規定 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)の施行の日
十二  第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十一号、第五百八十六条第二項第一号の五及び第十四号並びに第七百一条の三十四第三項第十八号の改正規定並びに附則第四条第二項の規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日
十三  第一条中地方税法第七十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第三十六号に係る部分に限る。)及び同法第三百四十八条第二項に三号を加える改正規定(同項第四十一号に係る部分に限る。) 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(平成十七年法律第二十六号)の施行の日
十四  第一条中地方税法第七百一条の三十四第六項の改正規定及び同法附則第十五条第三項の改正規定(「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」に改める部分及び「(当該特定倉庫で総務省令で定めるものにあつては、当該特定倉庫に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の六分の五)」を削る部分を除く。) 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
十五  第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十六項及び第三十七項に係る部分に限る。) 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
十六  第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十八項に係る部分に限る。) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日
十七  第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十九項に係る部分に限る。) 通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十四号)附則第一条ただし書に規定する日
十八  第一条中地方税法附則第十四条に一項を加える改正規定及び同法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第五十九項に係る部分に限る。) 都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)の施行の日
十九  第一条中地方税法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第五十七項に係る部分に限る。) 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日
二十  第一条中地方税法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第五十八項に係る部分に限る。) 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

(道府県民税に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十四条の五第一項第二号並びに附則第四十条第六項及び第七項の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の道府県民税については、第八項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2  平成十八年度分の個人の道府県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第三十八条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「三百円」とする。
3  道府県は、平成十八年度分の個人の道府県民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(新法第二十四条の五第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新法の規定中所得割に関する部分(新法第三十七条の三を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の二に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第三十七条の三の規定の適用については、同条中「第三十五条から前条まで」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第二条第三項」とする。
4  平成十九年度分の個人の道府県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第三十八条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「六百円」とする。
5  道府県は、平成十九年度分の個人の道府県民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(新法第二十四条の五第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新法及び租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の規定中所得割に関する部分(新法第三十七条の三を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の一に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第三十七条の三の規定の適用については、同条中「第三十五条及び前二条」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第二条第五項」とする。
6  この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第四十八条第一項の規定により道府県の徴税吏員が行っている徴収又は滞納処分は、新法第四十八条第一項の規定により道府県の徴税吏員が行っている徴収又は滞納処分とみなす。
7  新法附則第三十五条の二の二の規定は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する事実が発生する場合について適用する。
8  新法附則第三十五条の三(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(次項並びに附則第六条第八項及び第九項において「新租税特別措置法」という。)第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。
9  新法附則第三十五条の三(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第四号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。

(事業税に関する経過措置)
第三条  新法第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の四十九の八第一項の規定は、障害者自立支援法の施行の日以後に行われるこれらの規定に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスについて適用し、同日前に行われた旧法第七十二条の二十三第一項又は第七十二条の四十九の八第一項に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスについては、なお従前の例による。
2  新法第七十二条の四十八第三項及び第四項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  旧法第七十三条の四第一項第二十一号の規定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が同号に規定する土地のうち中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第十六条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該土地の取得が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。この場合において、旧法第七十三条の四第一項第二十一号中「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項第一号から第三号まで」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第十六条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項第一号から第三号まで」とする。
3  新法附則第十一条第十六項に規定する代替家屋の取得が施行日から平成十九年三月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「敷地の用に供されていた土地が土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区又は都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区のうち被災市街地復興特別措置法第五条第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるもので総務省令で定めるもの(以下この項において「特定地区」という。)の区域内にある場合において、当該被災家屋の所有者その他の政令で定める者が、当該特定地区の区域内に」とあるのは、「所有者その他の政令で定める者が、」とする。

(自動車税に関する経過措置)
第五条  新法第百五十条第四項、第百五十一条第三項及び第四項並びに第百五十一条の二の規定は、平成十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第六条  新法第二百九十五条第一項第二号並びに附則第四十条第八項及び第九項の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十七年度分までの個人の市町村民税については、第八項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2  平成十八年度分の個人の市町村民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第三百十条の規定の適用については、同条中「三千円」とあるのは、「千円」とする。
3  市町村は、平成十八年度分の個人の市町村民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(新法第二百九十五条第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新法の規定中所得割に関する部分(新法第三百十四条の八第一項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の二に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第三百十四条の八第一項の規定の適用については、同項中「第三百十四条の三、第三百十四条の四及び前条」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第三項」とする。
4  平成十九年度分の個人の市町村民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第三百十条の規定の適用については、同条中「三千円」とあるのは、「二千円」とする。
5  市町村は、平成十九年度分の個人の市町村民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(新法第二百九十五条第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新法及び租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の規定中所得割に関する部分(新法第三百十四条の八第一項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の一に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第三百十四条の八第一項の規定の適用については、同項中「第三百十四条の三及び前二条」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第五項」とする。
6  新法第三百十七条の六第三項の規定は、平成十八年一月一日以後に同項に規定する給与の支払を受けなくなった者がある場合について適用する。
7  新法附則第三十五条の二の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が発生する場合について適用する。
8  新法附則第三十五条の三(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。
9  新法附則第三十五条の三(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第四号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)
第七条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  平成十八年四月一日前に建設された旧法第三百四十八条第二項第二号の四に規定するトンネルに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  新法第三百四十九条の三第十項の規定は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第十項に規定する固定資産に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5  旧法第三百四十九条の三第十一項に規定する固定資産に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6  施行日前に製造された旧法第三百四十九条の三第十二項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二十一項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8  新法第三百四十九条の三第三十三項の規定は、平成十八年四月一日以後に建設された同項に規定する償却資産に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十八年三月三十一日までに建設された旧法第三百四十九条の三第三十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9  新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、平成十九年四月一日以後に取得された同項に規定する事務所及び倉庫に対して課する平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十九年三月三十一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十九項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10  新法第三百四十九条の三第三十八項の規定は、同項に規定する固定資産(平成十九年三月三十一日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第四十項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成十九年度分までの固定資産税並びに同項に規定する固定資産のうち平成十九年三月三十一日までに取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11  平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12  平成十六年四月一日から大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第五項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13  平成十四年四月一日から大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14  平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15  平成十三年八月二十四日から平成十七年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十二項に規定する緑化施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16  平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17  平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18  平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19  平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20  平成十五年一月二日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第五十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21  平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第五十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
22  新法附則第十五条の二第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第八条  次項に定めるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2  新法附則第三十二条第十一項の規定は、平成十七年十月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前に行った旧法附則第三十二条第十一項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第九条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十七年前の年分の個人の事業及び平成十七年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2  新法第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の規定は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業及び平成十八年以後の年分の個人の事業で同日以後に開始するものに対して課すべき事業所税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業及び平成十八年分の個人の事業で同日前に開始したものに対して課すべき事業所税については、なお従前の例による。
3  前項の規定にかかわらず、平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の法人の事業並びに平成十八年分の個人の事業で平成十八年四月一日以後に開始するもの及び平成十九年分の個人の事業で平成十九年三月三十一日以前に開始するものに係る新法第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の規定の適用については、「六十五歳」とあるのは、「六十二歳」とする。
4  第二項の規定にかかわらず、平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の法人の事業並びに平成十九年分の個人の事業で平成十九年四月一日以後に開始するもの、平成二十年分の個人の事業、平成二十一年分の個人の事業及び平成二十二年分の個人の事業で平成二十二年三月三十一日以前に開始するものに係る新法第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の規定の適用については、「六十五歳」とあるのは、「六十三歳」とする。
5  第二項の規定にかかわらず、平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の法人の事業並びに平成二十二年分の個人の事業で平成二十二年四月一日以後に開始するもの、平成二十三年分の個人の事業、平成二十四年分の個人の事業及び平成二十五年分の個人の事業で平成二十五年三月三十一日以前に開始するものに係る新法第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の規定の適用については、「六十五歳」とあるのは、「六十四歳」とする。
6  旧法第七百一条の三十四第三項第一号に掲げる施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。次項において同じ。)において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
7  旧法附則第三十二条の七第二項に規定する事業のうち、同項に規定する中核的民間施設に係る事業所等(平成十一年四月三日から平成十七年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該中核的民間施設に係る同項に規定する者が行う事業に対して課すべき事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第十条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2  新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第十項の規定に関する部分に限る。)は、新法第三百四十九条の三第十項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法第三百四十九条の三第十項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3  旧法第三百四十九条の三第十一項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
4  新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十七項の規定に関する部分に限る。)は、平成十九年四月一日以後に取得された新法第三百四十九条の三第三十七項の規定の適用を受ける土地及び家屋に対して課する平成二十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十九年三月三十一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十九項の規定の適用を受ける土地及び家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
5  新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十八項の規定に関する部分に限る。)は、新法第三百四十九条の三第三十八項の規定の適用を受ける土地及び家屋(平成十九年三月三十一日までに取得された家屋を除く。)に対して課する平成二十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法第三百四十九条の三第四十項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成十九年度分までの都市計画税及び同項の規定の適用を受ける平成十九年三月三十一日までに取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
6  平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
7  新法附則第十五条の二第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産(償却資産を除く。)に対して課する平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十一条  新法第七百三条の四第十七項及び第二十六項の規定は、平成十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(阪神・淡路大震災に係る固定資産税及び都市計画税の特例に関する経過措置)
第十二条  平成十七年度から平成十九年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税に係る新法附則第十六条の二第一項から第九項までの規定の適用については、同条第一項中「で特定地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区又は都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区のうち被災市街地復興特別措置法第五条第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるもので総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の区域内にあるもののうち」とあるのは「のうち」と、同条第二項中「において、特定地区の区域内に」とあるのは「において、」と、同条第三項及び第四項中「のうち特定地区の区域内にあるものに対して」とあるのは「に対して」と、同条第六項から第九項までの規定中「であり、かつ、特定地区の区域内にある」とあるのは「である」とする。
2  施行日から平成十九年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された新法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「家屋の敷地の用に供されていた土地が特定地区の区域内にある場合において、当該滅失し、又は損壊した家屋」とあるのは「家屋」と、「間に、当該特定地区の区域内に」とあるのは「間に、」とする。
3  平成十一年一月二日から平成十七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年三月三一日法律第二二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第三条中関税法の目次の改正規定(「第四十一条の二」を「第四十一条の三」に改める部分を除く。)、同法第二条第一項第四号の二の改正規定、同法第六条の二第一項第二号ヘの改正規定、同法第七条の五第一号ニの改正規定及び同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える改正規定、同法第七条の六第四項の改正規定、同法第七条の十二第一項第二号中ニをホとし、イからハまでをロからニまでとし、同号に次のように加える改正規定、同法第八条第二項の改正規定、同法第九条第三項及び第四項の改正規定、同法第九条の三第一項第三号の改正規定、同法第二章第四節の二中第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項第四号及び第二項第五号並びに第四項の改正規定、同法第十四条の二第二項の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条第一項の改正規定、同法第九十四条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定(「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条」を「電子帳簿保存法第四条」に改める部分及び同項の表の上欄中「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」を「電子帳簿保存法」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定(「の規定により」を「(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により」に改める部分に限る。)、同法第百五条第一項第四号の二の改正規定、同法第百十五条第五号の改正規定(「第九十四条第一項」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第十一章第二節中第百三十七条の前に一条を加える改正規定、同法第百三十七条の改正規定、同法第百三十八条第一項の改正規定並びに同法第百四十条第一項及び第二項の改正規定並びに第五条中関税暫定措置法第十一条第一項の改正規定及び同法第十三条の改正規定並びに附則第三条第一項、第五項及び第六項、附則第六条並びに附則第七条の規定、附則第八条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第六条第五項の改正規定並びに同法第十九条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第十条及び附則第十一条の規定 平成十七年十月一日

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第七条  附則第一条第一号に定める日前にした行為及び附則第十一条各号に掲げる課税貨物に関して同日以後にした行為に係る地方消費税の貨物割(地方税法第七十二条の七十七第三号(地方消費税に関する用語の意義)に規定する貨物割をいう。)に関する犯則事件については、なお従前の例による。

(検討)
第十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年六月二二日法律第七〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一七年七月二九日法律第八九号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第八十三条  国内に住所を有する個人で第七十八条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)第九条の二第一項に規定する障害者等であるものが施行日前に預入をした同項に規定する郵便貯金(附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「承継郵便貯金」という。)に係る道府県民税の利子割については、なお従前の例による。
2  国内に住所を有する個人で旧所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等であるものが施行日前に預入をした同項に規定する郵便貯金(承継郵便貯金を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものに係る道府県民税の利子割については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日

(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法第七百条の二十二の三の改正規定並びに同法附則第十五条第二十八項から第三十項までの改正規定及び同条に三項を加える改正規定(同条第五十七項に係る部分に限る。)並びに附則第十三条第二十三項及び第二十四項の規定 平成十八年六月一日
二  第一条中地方税法第七十四条の五及び第四百六十八条の改正規定並びに同法附則第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに附則第九条及び第十七条の規定 平成十八年七月一日
三  第一条中地方税法第十七条の六の改正規定、同法第七十二条の四十三第四項の改正規定(「有限会社」を「合同会社」に改める部分を除く。)、同法第七十三条の四第一項第四号及び第四号の四から第四号の七までの改正規定、同項第五号の改正規定(「第四号の七まで」を「第四号の四まで、第四号の七」に改める部分に限る。)、同法第三百四十八条第二項の改正規定(同項第九号、第十一号の三、第十一号の四、第三十六号、第三十七号及び第三十九号の改正規定を除く。)、同法第五百八十六条第二項第四号の五及び第七百一条の三十四第三項第十号の四から第十号の七までの改正規定並びに附則第七条第五項、第八条第二項及び第三項、第十三条第二項から第五項まで並びに第十九条第二項の規定 平成十八年十月一日
四  第一条中地方税法第二十条の五の三、第五十条の四、第七十一条の十四、第七十一条の十五、第七十一条の三十五、第七十一条の三十六、第七十一条の五十五、第七十一条の五十六、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十四条の二十三、第七十四条の二十四、第九十条、第九十一条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十七条の二第五項、第三百二十八条の三、第三百二十八条の十一、第三百二十八条の十二、第四百八十三条、第四百八十四条、第五百三十六条、第五百三十七条、第六百九条、第六百十条、第六百八十八条、第六百八十九条、第六百九十九条の二十一、第六百九十九条の二十二、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百一条の六十一、第七百一条の六十二、第七百二十一条、第七百二十二条、第七百三十三条の十八及び第七百三十三条の十九の改正規定、同法附則第七条並びに第八条第七項及び第八項の改正規定、同法附則第三十五条の二第二項の改正規定(「除く。)」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)並びに同法別表第一及び別表第二を削る改正規定並びに附則第四条、第五条第三項及び第十四項並びに第十一条第三項及び第十一項の規定 平成十九年一月一日
五  第一条中地方税法第三十二条第九項、第三十四条第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項並びに第十項、第三十五条第一項並びに第三十六条から第三十七条の二までの改正規定、同法第三十七条の三の改正規定(「百分の三十二」を「五分の二」に改める部分を除く。)、同法第四十五条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分に限る。)、同法第四十七条、第五十三条第四十一項、第七十一条の四十七第一項、第七十一条の六十七第一項並びに第七十二条の二十四の七第一項第一号ハ、第二号及び第三号並びに第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「、生命保険業及び損害保険業」を「及び保険業」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号ハ及びニ、第二号並びに第三号の改正規定、同法第七十三条の十四第六項、第三百十三条第九項、第三百十四条の二第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項並びに第十項、第三百十四条の三第一項、第三百十四条の四、第三百十四条の六並びに第三百十四条の七の改正規定、同法第三百十四条の八の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三」に改める部分を除く。)、同法第三百十七条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第三十一項の改正規定並びに同法第七百三十四条第三項の表の改正規定並びに同法附則第三条の三第二項の改正規定(「三十五万円を」を「三十二万円を」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「三十五万円を」を「三十二万円を」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第四条から第四条の三までの改正規定、同法附則第五条第一項の改正規定(「第三十六条」を「第三十七条」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三百十四条の四」を「第三百十四条の六」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。)、同条第四項の改正規定、同法附則第五条の三第二項を削る改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条、第九条の二、第三十三条の三から第三十五条までの改正規定、同法附則第三十五条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「除く。)」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)を除く。)、同法附則第三十五条の二の二から第三十五条の二の四まで、第三十五条の二の六から第三十五条の四の二まで及び第三十五条の六から第三十七条の二までの改正規定並びに同法附則第四十条を削る改正規定並びに附則第二条、第三条、第五条第二項及び第九項から第十一項まで、第六条、第七条第四項、第八条第八項、第十一条第二項、第十二条並びに第十三条第九項の規定、附則第二十六条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第六項及び第十二項の改正規定を除く。)並びに附則第三十条、第三十二条及び第三十三条の規定 平成十九年四月一日
六  第一条中地方税法第三十四条第一項第五号及び第五号の三、第七項、第八項並びに第十二項の改正規定、同法第四十五条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分を除く。)、同法第三百十四条の二第一項第五号及び第五号の三、第七項、第八項並びに第十二項の改正規定並びに同法第三百十七条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分を除く。)並びに附則第五条第四項から第七項まで及び第十一条第四項から第七項までの規定 平成二十年一月一日
七  第一条中地方税法第三十七条の三の改正規定(「百分の三十二」を「五分の二」に改める部分に限る。)及び同法第三百十四条の八の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三」に改める部分に限る。)並びに同法附則第五条の二の改正規定並びに附則第五条第八項及び第十一条第八項の規定、附則第二十六条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第六項及び第十二項の改正規定に限る。)並びに附則第二十七条の規定 平成二十年四月一日
八  第一条中地方税法第十条の三の改正規定、同法第七十二条の二十四の二第三項第二号の改正規定(「第三編第十章第一節第三款」を「第二編第十章第一節第三款」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の四十三第四項の改正規定(「有限会社」を「合同会社」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の八十四第二項、第七十三条の七第十九号、第七百条の二十二の四及び第七百条の二十四の改正規定並びに同法附則第五条第一項の改正規定(「第三十六条」を「第三十七条」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定を除く。)、同条第三項の改正規定(「第三百十四条の四」を「第三百十四条の六」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定を除く。)、同法附則第九条第三項の改正規定(「資本の額」を「資本金の額」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「との合計額」とあるのは「との合計額」を「連結個別資本金等の額」とあるのは、「連結個別資本金等の額」に、「控除した金額」を「控除した額」に改め、「、「当該合計額」とあるのは「当該額」と」を削る部分を除く。)、同条に二項を加える改正規定(同条第十三項に係る部分に限る。)並びに同法附則第十条第一項及び第三項並びに第十一条の四第五項の改正規定並びに附則第八条第九項の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
九  第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十一号、第七十三条の六第三項及び第五百八十六条第二項第一号の二十五の改正規定並びに同法附則第十一条第六項、第三十六項及び第三十七項並びに第十五条第十一項の改正規定並びに附則第八条第四項及び第六項並びに第十三条第十五項の規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日
十  第一条中地方税法第七十三条の四第一項第三十二号及び第三十三号、第三百四十八条第二項第三十六号及び第三十七号、第三百四十九条の三第二十三項並びに第五百八十六条第二項第二十七号の二の改正規定並びに附則第八条第五項及び第十三条第六項から第八項までの規定 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号)の施行の日
十一  第一条中地方税法第七十三条の四第一項第三十四号及び第三百四十八条第二項第三十九号の改正規定 独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十一号)の施行の日
十二  第一条中地方税法第百四十七条第一項第三号イ(1)及び第七百一条の三十四第三項第二十二号の改正規定 道路運送法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十号)の施行の日
十三  第一条中地方税法第五百八十六条第二項第一号の十九の改正規定 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)の施行の日
十四  第一条中地方税法第七百二条第一項の改正規定 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十六号)の施行の日
十五  第一条中地方税法附則第十一条第二十六項の改正規定、同法附則第十五条第十七項の改正規定(「特定用途港湾施設(」の下に「同項第一号に掲げる港湾施設で」を加える部分及び「同じ」を「「特定用途港湾施設」という」に改める部分に限る。)、同条第十八項の改正規定(「港湾法第五十五条の七第二項に規定する」を削る部分に限る。)及び同条第四十八項の改正規定(「特定用途港湾施設」の下に「(同項第一号に掲げる港湾施設に限る。)」を加える部分に限る。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
十六  第一条中地方税法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第五十六項に係る部分に限る。) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)の施行の日
十七  第一条中地方税法附則第十五条第十七項の改正規定(「本項及び次項」を「この項、次項及び第五十八項」に改める部分、「外貿埠頭公社が」の下に「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第号)第二条の規定による改正前の」を加える部分及び「承継したもの」の下に「(第五十八項において「旧公団からの承継資産」という。)」を加える部分に限る。)、同条に三項を加える改正規定(同条第五十八項に係る部分に限る。)及び同法附則第三十九条の三の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)の施行の日

(所得譲与税法の廃止に伴う経過措置)
第三条  所得譲与税法の廃止に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(過少申告加算金及び不申告加算金に関する経過措置)
第四条  第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十一条の十四、第七十一条の三十五、第七十一条の五十五、第七十二条の四十六、第七十四条の二十三、第九十条、第二百七十八条、第三百二十八条の十一、第四百八十三条、第五百三十六条、第六百九条、第六百八十八条、第六百九十九条の二十一、第七百条の三十三、第七百一条の十二、第七百一条の六十一、第七百二十一条及び第七百三十三条の十八の規定は、平成十九年一月一日以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金及び不申告加算金について適用し、同日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金及び不申告加算金については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
第五条  新法附則第三条の三の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法第三十四条第一項第十一号及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十七条並びに附則第五条第一項、第六条第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項及び第三項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の三第一項並びに第三十五条の四第一項の規定は、平成十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十八年度分までの個人の道府県民税については、第九項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3  新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第五十条の二の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)に関する部分は、平成十九年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
4  新法第三十四条第一項第五号及び第五号の三、第七項、第八項並びに第十二項の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
5  個人の道府県民税の所得割の納税義務者が、平成十九年以後の各年において、平成十八年十二月三十一日までに締結した長期損害保険契約等(第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三十四条第一項第五号の三に規定する損害保険契約等であって、当該損害保険契約等が保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が十年以上のものであり、かつ、平成十九年一月一日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限るものとし、当該損害保険契約等の保険期間又は共済期間の始期(これらの期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日)が平成十九年一月一日以後であるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る損害保険料(同号に規定する損害保険料をいう。以下この項において同じ。)を支払った場合には、新法第三十四条第一項第五号の三の規定により控除する金額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同項第五号の三の規定を適用する。この場合において、同号中「保険又は共済」とあるのは「保険若しくは共済」と、「保険金又は共済金」とあるのは「保険金若しくは共済金」と、「又は掛金」とあるのは「若しくは掛金」と、「を支払つた」とあるのは「又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第五条第五項に規定する長期損害保険契約等に係る同項に規定する損害保険料を支払つた」と、同条第七項中「同項第五号の三」とあるのは「同項第五号の三(地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第五条第五項において適用する場合を含む。)」とする。
一  前年中に支払った地震保険料等(新法第三十四条第一項第五号の三に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約のすべてが同号に規定する損害保険契約等(以下この項及び次項において「損害保険契約等」という。)に該当するものである場合 その支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。第三号において同じ。)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
二  前年中に支払った地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約等に該当するものである場合 その支払った旧長期損害保険料の金額の合計額(前年中において長期損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は長期損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧長期損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この号及び次号において同じ。)が五千円以下である場合にあっては当該旧長期損害保険料の金額の合計額、当該旧長期損害保険料の金額の合計額が五千円を超える場合にあっては五千円にその超える金額(その金額が一万円を超えるときは、一万円)の二分の一に相当する金額を加算した金額
三  前年中に支払った地震保険料等に係る契約のうちに第一号に規定する契約と前号に規定する契約とがある場合 その支払った第一号に規定する契約に係る地震保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額と、その支払った前号に規定する契約に係る旧長期損害保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額との合計額(当該合計額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
6  前項各号に掲げる金額を計算する場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が同項第一号又は第二号に規定する契約のいずれにも該当するときは、政令で定めるところにより、いずれか一の契約のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
7  前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用がある場合における個人の道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8  新法第三十七条の三の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
9  新法第四十七条第一項第一号の規定は、平成十九年度において賦課決定をされた個人の道府県民税に係る徴収取扱費から適用し、平成十八年度以前の年度分の個人の道府県民税(同年度以前において賦課決定をされたものに限る。)に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。
10  新法第七十一条の四十七第一項の規定は、平成十九年度以後に市町村に対し交付すべき配当割(新法第二十三条第一項第三号の三に掲げる配当割をいう。)に係る交付金(以下この項において「市町村交付金」という。)について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する市町村交付金については、なお従前の例による。
11  新法第七十一条の六十七第一項の規定は、平成十九年度以後に市町村に対し交付すべき株式等譲渡所得割(新法第二十三条第一項第三号の四に掲げる株式等譲渡所得割をいう。)に係る交付金(以下この項において「市町村交付金」という。)について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する市町村交付金については、なお従前の例による。
12  平成十八年度分の個人の道府県民税に限り、附則第十一条第九項の規定の適用を受ける者に係る当該年度分の道府県民税に関する申告書の提出期限については、新法第四十五条の二第一項中「三月十五日」とあるのは、「平成十八年四月三十日」とする。
13  次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
14  新法附則第八条第七項の規定は、平成十九年一月一日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第六条  道府県は、平成十九年度分の個人の道府県民税に限り、当該道府県民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の道府県民税に係る新法第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新法第三十七条第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成二十年度分の個人の道府県民税に係る合計課税所得金額、新法附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額、新法附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額、新法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び新法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額並びに附則第二十六条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額(同条第五項第四号の規定により読み替えて適用される新法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新租税条約実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額(同条第八項第四号の規定により読み替えて適用される新法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新法第三十七条第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超えないものについては、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額(附則第十二条第一項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額に満たない場合においては、当該控除して得た金額から同号に掲げる金額から同項第一号に掲げる金額を控除した金額を差し引いた金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。))を、新法及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新法第三十七条の三の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額するものとする。
一  当該納税義務者の平成十九年度分の新法第三十五条の規定による所得割の額から新法第三十七条の規定による控除額を控除した金額
二  当該納税義務者の平成十九年度分の個人の道府県民税に係る新法第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき旧法第三十五条第一項の規定を適用して計算した所得割の額
2  地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第二条第五項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。))」とあるのは「零とする。))の三分の二に相当する金額」と、「新法及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新法第三十七条の三の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第二条第五項の規定による所得割の額」とする。
3  第一項の規定は、同項に規定する道府県民税の所得割の納税義務者から、平成二十年七月一日から同月三十一日(同月一日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から一月を経過した日の前日)までの間に、平成十九年一月一日現在における住所所在地の市町村長に対して、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
4  市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第一項の規定を適用することができる。
5  市町村長は、第一項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新法第三十七条の三の規定により控除された金額及び新法第三百十四条の八第二項の規定により個人の道府県民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付しなければならない。
6  市町村長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納に係る当該市町村の地方団体の徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該還付すべき金額をこれに充当しなければならない。
7  前二項の規定によって市町村長が還付し、又は充当した金額は、新法第四十七条第一項第二号に規定する金額とみなして、同項の規定を適用する。

(事業税に関する経過措置)
第七条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項及び第四項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び第四項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2  保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条に規定する特定保険業についての新法第七十二条の二第一項の規定の適用については、当分の間、当該特定保険業は、同項第三号の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる事業とみなす。
3  新法第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の四十九の八第一項の規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧法第七十二条の二十三第一項又は第七十二条の四十九の八第一項に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスについては、なお従前の例による。
4  新法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハ、第二号及び第三号並びに第二項の規定、同条第三項の規定(税率に係る部分に限る。)並びに同条第四項第一号ハ及びニ、第二号並びに第三号の規定並びに新法附則第九条の二の規定は、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
5  新法第七十二条の四十三第四項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第八条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設の用に供する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、これらの施設を同法第五条第十三項に規定する障害者支援施設とみなして、地方税法第七十三条の四第一項第四号の四の規定を適用する。
3  平成十八年十月一日前の旧法第七十三条の四第一項第四号の四から第四号の六までに規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4  附則第一条第九号に定める日前の旧法第七十三条の四第一項第二十一号及び附則第十一条第六項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5  附則第一条第十号に定める日前の旧法第七十三条の四第一項第三十二号及び第三十三号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
6  中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律第一条による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第二項において準用する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百四条第十一項の規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
7  所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第三条による改正前の相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第四十三条第五項の規定による承認に基づき物納の許可があった不動産をその物納の許可を受けた者に移す場合における不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
8  平成十九年四月一日前の旧法第七十三条の十四第六項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
9  附則第一条第八号に定める日前の旧法附則第十条第三項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
10  新法附則第十一条第十五項に規定する代替家屋の取得が施行日から平成十九年三月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「敷地の用に供されていた土地が土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区又は都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区のうち被災市街地復興特別措置法第五条第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるもので総務省令で定めるもの(以下この項において「特定地区」という。)の区域内にある場合において、当該被災家屋の所有者その他の政令で定める者が、当該特定地区の区域内に」とあるのは、「所有者その他の政令で定める者が、」とする。
11  旧法附則第十一条の二の規定は、住宅以外の家屋の取得が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」とあるのは「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「百分の三」とあるのは「百分の三・五」とする。
12  新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成十八年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
13  次項に定めるものを除き、新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成十八年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
14  平成十五年四月一日から平成十七年十二月三十一日までの間において、新法第七十三条の十四第八項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第十項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十二項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、新法附則第十一条第三項に規定する交換によって土地が失われた場合、新法附則第十一条の四第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成十八年一月一日以後に新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び旧法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定の適用については、これらの規定中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」とする。
15  前項の規定により読み替えて適用される新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定の適用については、これらの規定中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十七条の二第一項の修正基準」とする。

(道府県たばこ税に関する経過措置)
第九条  平成十八年七月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
2  指定日前に地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により道府県たばこ税を課する。
一  製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき百五円
二  新法附則第十二条の二第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき五十円
3  前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。
一  所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二  前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額
三  その他参考となるべき事項
4  第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十七条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。
5  第三項の規定による申告書を提出した者は、平成十九年一月四日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。
6  第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。
第七十四条の四第二項 前項 地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号。以下この節において「平成十八年改正法」という。)附則第九条第二項
第七十四条の十二第一項 第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書 平成十八年改正法附則第九条第三項の規定によつて申告書
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する 平成十八年改正法附則第九条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する
第七十四条の十二第二項 第七十四条の十第一項から第三項まで 平成十八年改正法附則第九条第三項
第七十四条の二十第一項 第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項 平成十八年改正法附則第九条第三項
第七十四条の二十一第一項 経過する日 経過する日(当該経過する日が平成十九年一月四日前である場合には、同日)
第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項 第七十四条の十第一項又は第三項 平成十八年改正法附則第九条第五項
第七十四条の二十二第三項 第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項 平成十八年改正法附則第九条第五項


7  卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、新法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(自動車税に関する経過措置)
第十条  新法の規定中自動車税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第十一条  新法附則第三条の三の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法第三百十四条の二第一項第十一号及び第四項、第三百十四条の三第一項並びに第三百十四条の六並びに附則第五条第三項、第六条第五項、第三十四条第四項、第三十四条の二第四項、第三十四条の三第三項、第三十五条第五項及び第七項、第三十五条の二第六項、第三十五条の二の三第四項並びに第三十五条の四第四項の規定は、平成十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3  新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第三百二十八条の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)に関する部分は、平成十九年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。この場合において、平成十九年一月一日から同年三月三十一日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、地方税法附則第四十条第五項の規定は、適用しない。
4  新法第三百十四条の二第一項第五号及び第五号の三、第七項、第八項並びに第十二項の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5  個人の市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十九年以後の各年において、平成十八年十二月三十一日までに締結した長期損害保険契約等(旧法第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する損害保険契約等であって、当該損害保険契約等が保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が十年以上のものであり、かつ、平成十九年一月一日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限るものとし、当該損害保険契約等の保険期間又は共済期間の始期(これらの期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日)が平成十九年一月一日以後であるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る損害保険料(同号に規定する損害保険料をいう。以下この項において同じ。)を支払った場合には、新法第三百十四条の二第一項第五号の三の規定により控除する金額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同項第五号の三の規定を適用する。この場合において、同号中「保険又は共済」とあるのは「保険若しくは共済」と、「保険金又は共済金」とあるのは「保険金若しくは共済金」と、「又は掛金」とあるのは「若しくは掛金」と、「を支払つた」とあるのは「又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十一条第五項に規定する長期損害保険契約等に係る同項に規定する損害保険料を支払つた」と、同条第七項中「同項第五号の三」とあるのは「同項第五号の三(地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十一条第五項において適用する場合を含む。)」とする。
一  前年中に支払った地震保険料等(新法第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約のすべてが同号に規定する損害保険契約等(以下この項及び次項において「損害保険契約等」という。)に該当するものである場合 その支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。第三号において同じ。)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
二  前年中に支払った地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約等に該当するものである場合 その支払った旧長期損害保険料の金額の合計額(前年中において長期損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は長期損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧長期損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この号及び次号において同じ。)が五千円以下である場合にあっては当該旧長期損害保険料の金額の合計額、当該旧長期損害保険料の金額の合計額が五千円を超える場合にあっては五千円にその超える金額(その金額が一万円を超えるときは、一万円)の二分の一に相当する金額を加算した金額
三  前年中に支払った地震保険料等に係る契約のうちに第一号に規定する契約と前号に規定する契約とがある場合 その支払った第一号に規定する契約に係る地震保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額と、その支払った前号に規定する契約に係る旧長期損害保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額との合計額(当該合計額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
6  前項各号に掲げる金額を計算する場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が同項第一号又は第二号に規定する契約のいずれにも該当するときは、政令で定めるところにより、いずれか一の契約のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
7  前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用がある場合における個人の市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8  新法第三百十四条の八の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
9  平成十八年度分の個人の市町村民税に限り、施行日の前日において旧法附則第三条の三第四項の規定に該当する者であり、かつ、旧法第三百十七条の二第一項ただし書の規定により平成十八年一月一日現在の住所所在地の市町村長に対して当該年度分の市町村民税に関する申告書の提出を要しなかった者(当該市町村における同項ただし書に規定する条例で定めるものに限る。)で、施行日において新たに当該年度分の市町村民税に関する申告書の提出を要することとなるものに係る新法第三百十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「三月十五日」とあるのは、「平成十八年四月三十日」とする。
10  次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
11  新法附則第八条第七項の規定は、平成十九年一月一日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税、同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税、同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十二条  市町村は、平成十九年度分の個人の市町村民税に限り、当該市町村民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の市町村民税に係る新法第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新法第三百十四条の六第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成二十年度分の個人の市町村民税に係る合計課税所得金額、新法附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額、新法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額、新法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び新法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額並びに附則第二十六条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規定により読み替えて適用される新法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十四項第四号の規定により読み替えて適用される新法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新法第三百十四条の六第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超えないものについては、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を、新法及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新法第三百十四条の八の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額するものとする。
一  当該納税義務者の平成十九年度分の新法第三百十四条の三の規定による所得割の額から新法第三百十四条の六の規定による控除額を控除した金額
二  当該納税義務者の平成十九年度分の個人の市町村民税に係る新法第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき旧法附則第四十条第五項の規定により読み替えられた旧法第三百十四条の三第一項の規定を適用して計算した所得割の額
2  地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第五項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。)」とあるのは「零とする。)の三分の二に相当する金額」と、「新法及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新法第三百十四条の八の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第五項の規定による所得割の額」とする。
3  第一項の規定は、同項に規定する市町村民税の所得割の納税義務者から、平成二十年七月一日から同月三十一日(同月一日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から一月を経過した日の前日)までの間に、平成十九年一月一日現在における住所所在地の市町村長に対して、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
4  市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第一項の規定を適用することができる。
5  市町村長は、第一項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新法第三百十四条の八第一項の規定により控除された金額及び同条第二項の規定により個人の市町村民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付しなければならない。
6  市町村長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納に係る当該市町村の地方団体の徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該還付すべき金額をこれに充当しなければならない。

(固定資産税に関する経過措置)
第十三条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十八条第二項第十号の四の規定は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十八条第二項第十号の四に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3  新法第三百四十八条第二項第十号の五の規定は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十八条第二項第十号の五に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4  旧法第三百四十八条第二項第十号の六に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5  障害者自立支援法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税については、これらの施設を同法第五条第十三項に規定する障害者支援施設とみなして、地方税法第三百四十八条第二項第十号の四の規定を適用する。
6  新法第三百四十八条第二項第三十六号の規定は、附則第一条第十号に定める日の属する年の翌年の一月一日(当該定める日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(以下この項及び第八項において「適用年度」という。)以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十八条第二項第三十六号に規定する固定資産に対して課する適用年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
7  附則第一条第十号に定める日の前日までに取得された旧法第三百四十八条第二項第三十七号に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8  新法第三百四十九条の三第二十三項の規定は、適用年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十三項に規定する固定資産に対して課する適用年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
9  新法第三百四十九条の三第三十一項の規定は、平成十九年四月一日以後に取得される同項に規定する土地に対して課すべき平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十九年三月三十一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十一項に規定する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10  施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11  平成十四年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項第一号及び第三号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12  平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第七項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13  平成十七年六月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14  平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15  平成十七年四月一日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間に設置された旧法附則第十五条第十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16  昭和五十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十三項に規定する救急医療用機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17  平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18  平成十年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十八項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19  平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20  平成十二年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21  平成十四年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
22  平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
23  平成十三年四月一日から平成十八年五月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
24  平成十七年四月一日から平成十八年五月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
25  旧法附則第十五条第三十三項各号に掲げる家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
26  平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
27  平成十一年一月二日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
28  平成十一年十一月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十四項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
29  平成四年一月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第三項に規定する第一種中高層耐火建築物である貸家住宅及び平成五年一月二日から平成十八年三月三十一日までの間に新築された同項に規定する第二種中高層耐火建築物である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
30  平成十二年一月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第四項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
31  平成十四年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する特定優良賃貸住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第十四条  平成十八年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等(新法附則第十七条第二号に規定する宅地等をいう。以下同じ。)又は市街化区域農地(新法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額、同条第四項に規定する住宅用地据置固定資産税額、同条第五項に規定する商業地等据置固定資産税額、同条第六項に規定する商業地等調整固定資産税額、新法附則第十九条の四第一項に規定する市街化区域農地調整固定資産税額、同条第四項に規定する市街化区域農地据置固定資産税額、新法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額、同条第四項に規定する住宅用地据置都市計画税額、同条第五項に規定する商業地等据置都市計画税額、同条第六項に規定する商業地等調整都市計画税額、新法附則第二十七条の二第一項に規定する市街化区域農地調整都市計画税額又は同条第四項に規定する市街化区域農地据置都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等又は市街化区域農地について旧法附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条の四、第二十五条第一項、第二十五条の二又は第二十七条の二の規定の例により仮に算定した当該宅地等又は市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等又は市街化区域農地に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2  市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等又は市街化区域農地に係る平成十八年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等又は市街化区域農地に係る平成十八年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3  市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
一  納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等又は市街化区域農地については旧法附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条の四、第二十五条第一項、第二十五条の二又は第二十七条の二の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
二  既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4  第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等又は市街化区域農地について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第十五条  市町村は、平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三及び第二十五条の三の規定を適用しないことができる。
2  前項の場合には、新法附則第十八条第七項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成十八年度から平成二十年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。
3  第一項の場合には、新法附則第十八条第七項第二号に掲げる宅地等で平成十八年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十八年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第七項第三号に掲げる宅地等で平成十九年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十九年度の宅地等」という。)又は同条第七項第四号に掲げる宅地等で平成二十年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)が平成十八年度の宅地等にあっては平成十七年度、平成十九年度の宅地等にあっては平成十八年度、平成二十年度の宅地等にあっては平成十九年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成十八年度の宅地等にあっては平成十八年度分、平成十九年度の宅地等にあっては平成十九年度分、平成二十年度の宅地等にあっては平成二十年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。
4  第一項の場合には、平成十八年度から平成二十年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条、第十八条及び前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5  前三項の規定は、平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第七項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第七項において読み替えられた新法附則第十八条第七項第一号から第三号まで」と、「及び第十八条」とあるのは「及び第二十五条」と、第三項中「附則第十八条第七項第二号」とあるのは「附則第二十五条第七項において読み替えられた新法附則第十八条第七項第二号」と、「附則第十八条第七項第三号」とあるのは「附則第二十五条第七項において読み替えられた新法附則第十八条第七項第三号」と、「及び第十八条」とあるのは「及び第二十五条」と、前項中「第十八条及び」とあるのは「第二十五条及び」と読み替えるものとする。

(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例に関する経過措置)
第十六条  市町村は、平成十八年度分の固定資産税に限り、新法附則第二十七条の五第一項の規定にかかわらず、新法第三百六十四条第三項に規定する課税明細書に、新法附則第二十七条の五第一項に規定する前年度分の固定資産税の課税標準額を記載しないことができる。

(市町村たばこ税に関する経過措置)
第十七条  平成十八年七月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
2  指定日前に地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市町村たばこ税を課する。
一  製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき三百二十一円
二  新法附則第三十条の二第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき百五十二円
3  前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。
一  所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二  前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額
三  その他参考となるべき事項
4  第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第九条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
5  第三項の規定による申告書を提出した者は、平成十九年一月四日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
6  第二項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(新法第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。
第四百六十七条第二項 前項 地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号。以下この節において「平成十八年改正法」という。)附則第十七条第二項
第四百七十五条第一項 第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書 平成十八年改正法附則第十七条第三項の規定によつて申告書
第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する 平成十八年改正法附則第十七条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する
第四百七十五条第二項 第四百七十三条第一項若しくは第二項 平成十八年改正法附則第十七条第三項
第四百八十条第一項 第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項 平成十八年改正法附則第十七条第三項
第四百八十一条第一項 経過する日 経過する日(当該経過する日が平成十九年一月四日前である場合には、同日)
第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項 第四百七十三条第一項又は第二項 平成十八年改正法附則第十七条第五項
第四百八十二条第三項 第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項 平成十八年改正法附則第十七条第五項


7  卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、新法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
8  平成十八年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百七を乗じて得た割合」とする。
9  平成十九年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百十一を乗じて得た割合」とする。
10  平成二十年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百三を乗じて得た割合」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)
第十八条  新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第十九条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十八年前の年分の個人の事業及び平成十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2  障害者自立支援法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設については、これらの施設を同法第五条第十三項に規定する障害者支援施設とみなして、地方税法第七百一条の三十四第三項第十号の四の規定を適用する。
3  旧法附則第三十二条の七第十項に規定する事業(平成十六年四月一日以後に新設された同項に規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課すべき事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第二十条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2  平成十年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十八項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3  平成十一年一月二日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する停車場建物等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第二十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十四条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二百十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年四月二八日法律第三四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
二  第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
二  第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日
三  第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日
四  第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
五  第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日
六  第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日

(検討)
第二条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療保険各法及び第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2  高齢者医療確保法による高齢者医療制度については、制度の実施状況、保険給付に要する費用の状況、社会経済の情勢の推移等を勘案し、第七条の規定の施行後五年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるべきものとする。
3  政府は、入所者の状態に応じてふさわしいサービスを提供する観点から、介護保険法第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十四項に規定する介護老人福祉施設の基本的な在り方並びにこれらの施設の入所者に対する医療の提供の在り方の見直しを検討するとともに、介護保険施設等の設備及び運営に関する基準並びに利用者負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとともに、地域における適切な保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備の支援に努めるものとする。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十三条  第十五条の規定による改正後の地方税法の規定は、平成十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第四十四条  次項に定めるものを除き、第十六条の規定による改正後の地方税法(次項及び次条において「新地方税法」という。)の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2  新地方税法第七百十八条の八の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

第四十五条  市町村は、平成十九年十月一日において、平成十九年度分の国民健康保険税の納税義務者が新地方税法第七百六条第二項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢六十五歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成二十年四月一日までの間において、年齢六十五歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成二十年四月一日から同年九月三十日までの間において新地方税法第七百十八条の二第二項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、総務省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収することができる。
2  前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成十九年度分の国民健康保険税額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成二十年度における支払の回数で除して得た額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。
3  新地方税法第七百十八条の二から第七百十八条の五まで及び第七百十八条の九の規定(新地方税法第七百十八条の三第二項の規定を除く。)は、第一項の規定による特別徴収について準用する。この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4  平成二十年四月一日から同年九月三十日までの間において、第一項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象被保険者について、平成二十年度分の国民健康保険税について新地方税法第七百六条第二項の規定の適用がある場合における新地方税法第七百十八条の三から第七百十八条の五までの規定の適用については、新地方税法第七百十八条の三第二項中「という。)」とあるのは、「という。)から、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第四十五条第一項の規定により平成二十年四月一日から同年九月三十日までの間に徴収された額の合計額を控除して得た額」とする。
5  平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの間において、新地方税法第七百六条第二項の規定により前項の規定により読み替えて適用される新地方税法第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額を徴収する場合における平成二十一年度分の国民健康保険税についての新地方税法第七百十八条の七第一項の規定の適用については、同項中「第七百十八条の三第二項(前条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第四十五条第四項の規定により読み替えて適用される第七百十八条の三第二項」とする。
6  第一項の規定による特別徴収が行われる場合における新地方税法第十四条の九第二項第六号、第七百五条第一項、第七百十八条第一項及び第七百二十四条第二項の規定の適用については、新地方税法第十四条の九第二項第六号中「並びに第七百十八条の八第一項」とあるのは「、第七百十八条の八第一項並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「健康保険法等改正法」という。)附則第四十五条第一項」と、「又は第七百十八条の八第三項」とあるのは「、第七百十八条の八第三項又は健康保険法等改正法附則第四十五条第三項」と、新地方税法第七百五条第一項及び第七百十八条第一項中「並びに第七百十八条の八第一項」とあるのは「、第七百十八条の八第一項並びに健康保険法等改正法附則第四十五条第一項」と、新地方税法第七百二十四条第二項中「又は第七百十八条の八第三項」とあるのは「、第七百十八条の八第三項又は健康保険法等改正法附則第四十五条第三項」とする。
7  前各項に定めるもののほか、新地方税法第七百十八条の二第一項に規定する年金保険者の市町村に対する国民健康保険税額の通知その他国民健康保険税の特別徴収の準備に関し必要な事項は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第百三十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十二条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十三条  附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第九一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一八年一一月一五日法律第一〇〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十九条の改正規定及び同条を第四十三条とする改正規定並びに次条及び附則第八条の規定は公布の日から、附則第十四条の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行の日又は施行日のいずれか遅い日から施行する。

   附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月三〇日法律第四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第七百条の五十二第一項の改正規定及び附則第九条の規定 平成十九年四月十六日
二  第七十二条の二十三第一項及び第三項の改正規定 平成十九年五月一日
三  附則第九条の二の改正規定(同条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「附則第九条の二第二項」を「附則第九条の二」に改める部分に限る。)及び同項を同条とする改正規定に限る。)及び附則第十五条第十七項の改正規定(「平成十八年度」を「平成二十三年度」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第五項の規定 平成十九年五月十五日
四  第二十三条第一項第四号の二及び第四号の四並びに第五十三条第六項及び第十一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分に限る。)、同条第十九項、第二百九十二条第一項第四号の二及び第四号の四並びに第三百二十一条の八第六項及び第十一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分に限る。)並びに同条第十九項の改正規定並びに附則第四条第一項第一号及び第四条の二第一項第一号の改正規定(「、第三十六条の五若しくは第三十六条の六」を「若しくは第三十六条の五」に改める部分に限る。)、附則第五条の四及び第八条の二の改正規定、附則第三十四条の二の改正規定(同条第九項の改正規定(「第三十一条の二第二項又は第五項」を「第三十一条の二第二項」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第三十四条の二の二の改正規定 平成二十年四月一日
五  目次の改正規定、第九条の三の次に一条を加える改正規定、第十条の三第一項、第十一条の三、第十一条の五、第十三条の二第一項、第十四条の九第二項第二号、第十六条の四第十二項、第十七条の二第一項、第十九条の九第二項第三号、第二十条の九の三第五項、第二十三条第一項第四号及び第二十四条の改正規定、第二十四条の二を第二十四条の二の二とし、第二十四条の次に一条を加える改正規定、第二十四条の三、第二十四条の四及び第二十五条の改正規定、第二十五条の二第三項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、第五十二条第二項第一号の改正規定、第五十三条第一項の改正規定(「第四十四項」を「第四十五項」に改める部分を除く。)、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第十八項、第二十五項、第二十九項及び第三十二項の改正規定、同条第三十六項の改正規定(「第四十一項」を「第四十二項」に改める部分を除く。)、同条第三十八項の改正規定(「第四十一項」を「第四十二項」に改める部分を除く。)、第五十五条第五項及び第六十二条第一項の改正規定、第二章第一節第三款第四目を削り、同款第五目を同款第四目とする改正規定、第七十一条の七及び第七十二条の改正規定、第七十二条の二の改正規定(同条第一項第一号ロの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)及び同条第九項第四号の改正規定を除く。)、第七十二条の二の二を第七十二条の二の三とし、第七十二条の二の次に一条を加える改正規定、第七十二条の三、第七十二条の五第一項第五号、第七十二条の十二及び第七十二条の十三の見出しの改正規定、同条第二十六項から第三十一項までを削る改正規定、第七十二条の二十三の見出しの改正規定、同条第七項を削る改正規定、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の二、第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の六から第七十二条の二十四の八まで、第七十二条の二十四の十一第一項及び第二項、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九第一項及び第二項、第七十二条の三十第二項、第七十二条の三十一第二項、第七十二条の三十三第三項、第七十二条の三十三の二、第七十二条の三十四、第七十二条の三十七第一項、第七十二条の三十八第一項、第七十二条の三十九、第七十二条の四十第一項、第七十二条の四十一、第七十二条の四十八、第七十二条の四十九の三第一項、第七十二条の四十九の八第一項、第七十二条の五十第一項、第二章第二節第五款の款名、第七十二条の七十一、第七十二条の七十二、第七十二条の七十八第一項並びに第七十二条の八十の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十三条の七第四号及び第五号、第二百九十二条第一項第四号並びに第二百九十四条の改正規定、第二百九十四条の二を第二百九十四条の二の二とし、第二百九十四条の次に一条を加える改正規定、第二百九十四条の三、第二百九十四条の四、第二百九十六条、第三百十二条第三項第一号及び第三百二十一条の八第一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第十八項、第二十五項、第二十九項、第三十二項及び第三十四項、第三百二十一条の十一第五項、第三章第一節第七款の款名、第三百三十五条、第三百四十三条第八項並びに第六百九十九条の四第二項の改正規定並びに第七百三十四条第三項の改正規定(「第四十三項」を「第四十四項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条の二の二の次に一条を加える改正規定、附則第五条及び第八条の四の改正規定、附則第九条第十項の改正規定(「第七十二条の十二第三号」を「第七十二条の十二第二号」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定、附則第九条の二の改正規定(同条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「附則第九条の二第二項」を「附則第九条の二」に改める部分に限る。)及び同項を同条とする改正規定を除く。)並びに附則第九条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二条及び第十五条から第十七条までの規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
六  第二十五条の二第三項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、第七十一条の五十一第一項の改正規定、第七十二条の二第一項第一号ロの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)及び第七十二条の五第一項第七号の改正規定(「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に改める部分に限る。)並びに附則第九条第三項の改正規定、附則第十一条第十七項の改正規定(「第四条」を「第三条」に、「第二十五条第一項又は第四十九条の四第一項」を「第四条第一項又は第四十九条第一項」に改める部分に限る。)、同条第十八項の改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)並びに附則第三十五条の二の二第一項、第三十五条の二の四第二項及び第三十五条の三第八項第二号の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
七  第七十二条の五第一項第七号の改正規定(「商品先物取引協会」の下に「、貸金業協会」を加える部分に限る。) 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日
八  附則第十条第九項の改正規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行の日
九  附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第三十二項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日

(道府県民税に関する経過措置)
第二条  この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税、施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第九条第十三項の規定を除く。)中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2  この法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の二第九項第四号に掲げる事業に対して課する平成十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
3  施行日前に行われた旧法第七十二条の二十三第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
4  施行日から信託法の施行の日の前日までの間における新法第七十二条の四十九の十三第一項第四号の規定の適用については、同号中「第七十二条の二第十項第五号」とあるのは、「第七十二条の二第九項第五号」とする。
5  旧法附則第九条の二第一項に規定する沖縄電力株式会社が行う電気供給業に対して課する平成十九年五月十四日以前に終了する事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  施行日前にされた旧法第七十三条の二第二項の規定による家屋の新築後最初に行われた住宅金融公庫に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第五条  新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2  新法附則第三十二条第五項に規定する特定自動車の取得が施行日から平成十九年八月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項第二号中「車両総重量が三・五トンを超える特定自動車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの」とあるのは、「車両総重量が三・五トンを超える特定自動車」とする。

(固定資産税に関する経過措置)
第六条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第二項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6  平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  平成十一年十一月二十五日から平成十九年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十三項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8  平成十三年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9  平成九年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新造され、かつ、専ら離島航路事業の用に供された旧法附則第十五条第三十四項に規定する内航船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10  平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第四十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11  平成十七年七月一日から平成十九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五十三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第七条  平成十九年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、鉄軌道用地(新法附則第十七条の三第一項に規定する鉄軌道用地をいう。以下この条において同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十七条の三第一項の規定による価格等の修正又は決定をすることができない場合には、当該鉄軌道用地について既に決定された価格又は施行日の前日において適用されていた旧法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該鉄軌道用地が旧法附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地である場合においては、同日において適用されていた旧法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び旧法附則第十七条の二第一項の修正基準。第三項第一号において同じ。)により算定した価格により仮に算定した当該鉄軌道用地に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該鉄軌道用地に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2  市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該鉄軌道用地に係る平成十九年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該鉄軌道用地に係る同年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3  市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
一  納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、鉄軌道用地については既に決定された価格又は施行日の前日において適用されていた旧法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準により算定した価格により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
二  既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4  市町村長は、第一項の規定により固定資産税を徴収する場合において当該固定資産税の納税者に交付する新法第三百六十四条第三項の課税明細書には、当該課税明細書に記載された土地のうちいずれの土地が第一項の規定により徴収する固定資産税に係る鉄軌道用地であるかを記載し、又は記載した文書を添付しなければならない。
5  第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該鉄軌道用地について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

(信用協同組合等に係る固定資産税又は都市計画税に関する経過措置)
第八条  信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。)、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会(以下この項から第三項までにおいて「信用協同組合等」という。)のうち施行日において事業規模が大きいものとして政令で定めるもの(当該政令で定める信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等及び当該合併により設立される信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等を含む。次項及び第三項において「特定信用協同組合等」という。)が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫(第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成十九年度分及び平成二十年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、新法第三百四十九条の三第三十項又は第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、平成十九年度にあっては六十分の五十三を、平成二十年度にあっては六十分の五十六を、それぞれ乗じて得た額とする。
2  特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する平成十九年度から平成二十二年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、新法第三百四十九条の三第三十項又は第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、平成十九年度にあっては六十分の五十二を、平成二十年度にあっては六十分の五十四を、平成二十一年度にあっては六十分の五十六を、平成二十二年度にあっては六十分の五十八を、それぞれ乗じて得た額とする。
3  特定信用協同組合等が平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間に取得した事務所及び倉庫で当該特定信用協同組合等が所有し、かつ、使用するもののうち、当該取得の日の属する年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日の属する年の前年の一月一日)において特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用していたものに対して課する平成二十年度から平成二十二年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、新法第三百四十九条の三第三十項又は第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、平成二十年度にあっては六十分の五十四を、平成二十一年度にあっては六十分の五十六を、平成二十二年度にあっては六十分の五十八を、それぞれ乗じて得た額とする。
4  市町村は、新法第三百六十四条第四項の規定にかかわらず、前三項の規定の適用を受ける家屋については、同条第三項各号に定める事項のほか、前三項の規定により固定資産税の課税標準とされる額を同条第三項に規定する課税明細書に記載しなければならない。
5  市町村長は、新法第三百八十一条第三項から第六項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用を受ける固定資産については、これらの規定により固定資産税の課税標準とされる額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。

(狩猟税に関する経過措置)
第九条  新法第七百条の五十二第一項の規定は、平成十九年四月十六日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第十条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十九年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十九年前の年分の個人の事業及び平成十九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2  旧法附則第三十二条の七第一項に規定する事業(平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設された同項に規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
3  旧法附則第三十二条の七第二項に規定する事業のうち、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十九年分までの個人の事業に対して課すべき事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第十一条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2  平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第二項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3  平成十七年七月一日から平成十九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五十三項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(信託法の制定に伴う道府県民税、事業税、地方消費税及び市町村民税に関する経過措置)
第十二条  新法第九条の四、第十条の三、第十一条の三、第十三条の二、第十四条の九、第十六条の四、第十七条の二、第十九条の九、第二十条の九の三、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第六十二条、第七十二条から第七十二条の二の二まで、第七十二条の三、第七十二条の十二、第七十二条の十三、第七十二条の二十三、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の六から第七十二条の二十四の八まで、第七十二条の二十四の十一、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の三十三から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七、第七十二条の三十八、第七十二条の三十九から第七十二条の四十一まで、第七十二条の四十八、第七十二条の四十九の三、第七十二条の七十八、第七十二条の八十、第七十二条の八十の二、第二百九十二条、第二百九十四条、第二百九十六条、第三百十二条、第三百二十一条の八、第三百二十一条の十一及び第七百三十四条並びに附則第三条の二の三、第八条の四及び第九条の三の二の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。第五項において同じ。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。第五項において同じ。)については、この条に別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。
2  新法第二十四条の二及び第二百九十四条の二の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる法人課税信託(遺言によってされた信託で法人課税信託に該当するものにあっては同日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当する法人課税信託を含む。)について適用する。
3  信託法の施行の日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、旧法第二十四条の三第一項ただし書及び第二百九十四条の三第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この項及び次項において「旧信託」という。)が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新法第二十四条の二第三項及び第二百九十四条の二第三項において準用する所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第一条の規定による改正後の所得税法(次項において「新所得税法」という。)第六条の三第六号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
4  旧信託が信託法の施行の日以後に法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)に該当することとなった場合には、当該信託を新法第二十四条の二第三項及び第二百九十四条の二第三項において準用する新所得税法第六条の三第七号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
5  新法第二十四条の三第一項及び第二百九十四条の三第一項の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託の信託財産に属する資産及び負債について生ずる所得について適用し、同日前に効力が生じた信託(前二項の規定の適用を受けるものを除く。)の信託財産について生ずる所得については、なお従前の例による。
6  新法第二十四条の四及び第二百九十四条の四の規定は、信託法の施行の日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第二十四条の四及び第二百九十四条の四に規定する利子等については、なお従前の例による。
7  新法第二十五条の二第三項の規定は、同項に規定する内国信託会社が信託法の施行の日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用し、旧法第二十五条の二第三項に規定する信託会社が同日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等については、なお従前の例による。
8  新法第七十一条の七の規定は、同条第一項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法の施行の日以後に徴収される利子割の額について適用し、旧法第七十一条の七第一項に規定する合同運用信託又は特定投資信託以外の信託財産について同日前に徴収された利子割の額については、なお従前の例による。
9  信託法の施行の日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、旧法第七十二条の三第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この項において「旧信託」という。)が同日以後に法人課税信託に該当することとなった場合には、当該旧信託を新法第七十二条の二の二第三項において準用する所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第二条の規定による改正後の法人税法第四条の七第九号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
10  新法附則第五条第一項及び第三項の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が信託法の施行の日以後に同条第一項及び第三項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に旧法附則第五条第一項及び第三項に規定する配当所得を有することとなる場合については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年五月一一日法律第三六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月二三日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)
第十条  この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

   附 則 (平成一九年五月三〇日法律第六四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月一日法律第七四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(処分等に関する経過措置)
第百条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年六月八日法律第七八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月一三日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定 平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日
二  第四条並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条及び第三十八条の規定 平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日

   附 則 (平成一九年六月一三日法律第八五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日

(検討)
第六十六条  政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。

(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
第六十七条  政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第一〇〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条  附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。
一  国立国会図書館法別表第一総合研究開発機構の項
二  地方税法第七十二条の五第一項第七号
三  行政事件訴訟法別表総合研究開発機構の項
四  所得税法別表第一第一号の表総合研究開発機構の項
五  法人税法別表第二第一号の表総合研究開発機構の項
六  消費税法別表第三第一号の表総合研究開発機構の項
七  独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律別表第一総合研究開発機構の項
八  独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律別表総合研究開発機構の項

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第一〇二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、電子債権記録機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二〇年三月三一日法律第一〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法第二十五条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)、同法第七十二条の五第一項第五号の改正規定、同法第二百九十六条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)及び同法第三百四十八条第四項の改正規定(「及び中央会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)並びに同法附則第四十条に一項を加える改正規定 平成二十年十月一日
二  第一条中地方税法第二十三条第一項第十五号及び第十六号、第二十四条第一項第七号並びに第七十一条の五十一第三項の改正規定並びに同法附則第五条の二及び第五条の三の改正規定並びに同法附則第三十五条の三の二を削る改正規定並びに附則第三条第四項から第六項までの規定、附則第二十九条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第九項並びに第三条の二の二第一項、第六項及び第十二項の改正規定に限る。)及び附則第三十条第一項から第四項までの規定 平成二十一年一月一日
三  第一条中地方税法第十四条の九第二項第五号、第三十四条及び第三十七条の三の改正規定、同条を同法第三十七条の四とする改正規定、同法第三十七条の二の改正規定、同条を同法第三十七条の三とする改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条、第四十五条の二、第四十七条第一項第五号、第七十一条の八、第三百十四条の二及び第三百十四条の八の改正規定、同条を同法第三百十四条の九とする改正規定、同法第三百十四条の七の改正規定、同条を同法第三百十四条の八とする改正規定、同法第三百十四条の六の次に一条を加える改正規定、同法第三百十七条の二第一項及び第三項、第三百十九条、第三百十九条の二並びに第三百二十一条の三から第三百二十一条の七までの改正規定、同条の次に九条を加える改正規定並びに同法第三百二十四条、第三百二十六条第一項及び第五百八十六条第二項第五号の三の改正規定並びに同法附則第三条の二の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条の三、第五条並びに第五条の四第二項及び第七項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条第二項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第三十三条の三、第三十四条、第三十五条並びに第三十五条の二第五項第四号及び第十項第四号の改正規定、同法附則第三十五条の二の二第二項の改正規定(「、次条第一項及び第四項」を削る部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第三十五条の二の四第一項の改正規定(「同条第一項に規定する」を削る部分に限る。)並びに同法附則第三十五条の四の改正規定並びに附則第三条第七項から第十項まで及び第八条第四項から第八項までの規定並びに附則第二十九条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第五項第五号、第八項第五号、第九項、第十一項第五号、第十四項第五号及び第十五項の改正規定に限る。) 平成二十一年四月一日
四  第一条中地方税法第七十一条の三十一の改正規定並びに同法附則第六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の二、第三十五条の二の五及び第三十五条の二の六の改正規定並びに同法附則第三十五条の六を同法附則第三十五条の七とし、同条の前に一条を加える改正規定並びに附則第三条第十一項から第十七項まで、第八条第九項から第十五項まで及び第十七条第二項の規定 平成二十二年一月一日
五  第一条中地方税法附則第五条の四第一項第二号及び第六項第二号、第三十五条の二第一項及び第六項並びに第三十五条の二の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「、次条第一項及び第四項」を削る部分に限る。)、同法附則第三十五条の二の三の改正規定、同法附則第三十五条の二の四第一項の改正規定(「同条第一項に規定する」を削る部分を除く。)並びに同条第二項及び第五項の改正規定並びに附則第三条第十八項から第二十三項まで、第八条第十六項から第二十一項まで及び第二十二条の規定 平成二十二年四月一日
六  第一条中地方税法第十一条の二の改正規定、同法第二十四条第五項の改正規定(「第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を「第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に改める部分に限る。)、同法第二十五条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分を除く。)、同法第二十五条の二第二項、第七十二条の二第一項第一号ロ及び第七十二条の四第一項第二号の改正規定、同項第五号を削る改正規定、同法第七十二条の五第一項の改正規定(同項第二号の改正規定(「日本赤十字社」の下に「、医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人に限る。)」を加える部分に限る。)並びに同項第五号及び第十二号の改正規定を除く。)、同法第七十三条の四第一項第三号及び第七号の改正規定、同法第七十三条の二十七の八の改正規定(同条第二項の改正規定(「当該民法第三十四条の法人」を「当該不動産取得税の納税義務者」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第二百九十四条第七項の改正規定(「第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を「第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に改める部分に限る。)、同法第二百九十六条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分を除く。)、同法第三百四十八条第二項第九号、第十二号及び第二十六号の改正規定、同条第四項の改正規定(「、国家公務員法(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)による法人である国家公務員の団体、地方公務員法による法人である地方公務員の団体」を削る部分に限る。)、同条第七項の改正規定並びに同法第七百一条の三十四第二項の改正規定並びに同法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十四項に係る部分に限る。)、同法附則第十五条第十四項の改正規定(「民法第三十四条の財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、同条に八項を加える改正規定(同条第六十一項に係る部分に限る。)、同法附則第四十条第一項の改正規定及び同法附則に一条を加える改正規定並びに次条並びに附則第四条第三項、第五条第二項及び第三項、第六条第四項、第九条第三項、第十条第二項並びに第十六条第三項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
七  第一条中地方税法第二十五条第一項第一号の改正規定、同法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「地方住宅供給公社」を「日本年金機構、地方住宅供給公社」に改める部分に限る。)、同法第七十三条の三第一項、第百十五条第一項、第百四十六条第一項及び第二百九十六条第一項第一号の改正規定、同法第三百四十八条第六項の改正規定(「国立大学法人等以外の者が使用しているものその他の政令で定めるもの」を「国立大学法人等以外の者が使用しているもの」に改める部分を除く。)並びに同法第四百四十三条第一項及び第七百二条の二第一項の改正規定 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日
八  第一条中地方税法第七十三条の二第十一項及び第七十三条の四第一項第一号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同法第七十三条の六第一項、第三百四十三条第六項及び第三百四十八条第二項第二号の改正規定並びに同項に一号を加える改正規定並びに同法附則第十条に三項を加える改正規定(同条第十一項に係る部分に限る。)及び同法附則第十四条の改正規定並びに附則第六条第三項の規定 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)の施行の日
九  第一条中地方税法第三百四十八条第二項第二十九号の改正規定及び附則第十条第三項の規定 独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十七号)の施行の日
十  第一条中地方税法附則第十条に三項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条に八項を加える改正規定(同条第五十九項に係る部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日
十一  第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十二項に係る部分に限る。)及び附則第六条第五項の規定 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)の施行の日
十二  第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十三項に係る部分に限る。)及び同法附則第十六条を同法附則第十五条の六とし、同条の次に四条を加える改正規定(同法附則第十五条の七に係る部分に限る。) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日
十三  第一条中地方税法附則第十五条に八項を加える改正規定(同条第六十項に係る部分に限る。) 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)の施行の日

(第二次納税義務に関する経過措置)
第二条  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)第一条の規定による廃止前の中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定による無限責任中間法人(整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人を含む。)に係る第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十一条の二の規定による第二次納税義務については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税に関する経過措置)
第三条  別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法附則第三十五条の三第八項の道府県民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第九項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の施行の日の前日」と、「租税特別措置法第三十七条の十一第一項第一号に規定する金融商品取引業者」とあるのは「同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。
3  施行日から平成二十二年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の三第五項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第三十五条の二の三第一項及び第二項の規定の適用について」と、「同条第一項」とあるのは「附則第三十五条の二第一項」と、「とする」とあるのは「と、附則第三十五条の二の三第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第一項前段」とする」とする。
4  平成二十一年一月一日前に支払を受けるべき旧法附則第五条の三に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
5  平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る新法第七十一条の二十八の規定の適用については、同条中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。
6  平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に行われる新法第七十一条の五十一第二項に規定する対象譲渡等に係る新法第七十一条の四十九及び第七十一条の五十一第三項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。
7  新法第三十七条の二及び附則第五条の五第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成二十年一月一日以後に支出する新法第三十七条の二第一項各号に掲げる寄附金について適用する。
8  平成二十一年度から平成二十六年度までの各年度分の個人の道府県民税についての現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。附則第八条第六項において「平成二十三年改正法」という。)による改正後の地方税法第三十七条の二の規定の適用については、同条第一項第三号中「同条第三項」とあるのは、「同条第三項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項」とする。
9  新法附則第三条の二の四第一項及び第三項の規定は、租税特別措置法第四十条第二項又は第三項の規定による同条第一項後段の承認の取消しが平成二十年十二月一日以後にされる場合について適用する。
10  平成二十一年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新法附則第五条の五第一項の規定の適用については、同項中「附則第三十三条の二第一項、附則第三十三条の三第一項」とあるのは「附則第三十三条の三第一項」と、同項第五号中「附則第三十三条の二第一項、附則第三十四条第一項」とあるのは「附則第三十四条第一項」とする。
11  新法附則第六条第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、旧法附則第六条第一項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
12  道府県民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する道府県民税の所得割の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の一・二に相当する額とする。
13  前項の規定の適用がある場合における新法附則第三十三条の二第三項の規定の適用については、同項第一号中「附則第三十三条の二第一項」とあるのは、「附則第三十三条の二第一項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第三条第十二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。
14  新法附則第三十五条の二の六第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第十二項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新法附則第三十五条の二の六第四項又は第七項の規定により読み替えられた新法附則第三十三条の二第一項前段の規定により」とする。
15  新法附則第三十五条の二の五の規定は、平成二十二年一月一日以後に道府県民税の納税義務者が交付を受ける同条第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。
16  新法附則第三十五条の二の六第一項から第十項までの規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税に係る旧法附則第三十五条の二の六第一項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。
17  平成二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の二の六第七項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第三十五条の二の三第一項及び第二項の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第三十五条の二の三第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第一項前段」とする」とする。
18  道府県民税の所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日前に行った旧法附則第三十五条の二の三第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
19  道府県民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に新法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新法附則第三十五条の二の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新法附則第三十五条の二第一項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する道府県民税の所得割の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新法附則第三十五条の二第五項の規定により読み替えて適用される新法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の一・二とする。
20  前項の規定の適用がある場合における新法附則第三十五条の二第五項の規定の適用については、同項第一号中「附則第三十五条の二第一項」とあるのは「附則第三十五条の二第一項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第三条第十九項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第三号中「これらの規定」とあるのは「第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三十四条第一項及び第二項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同条第十二項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成二十年改正法附則第三条第十九項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。
21  新法附則第三十五条の二の六第五項の規定の適用がある場合における第十九項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第三十五条の二の六第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「新法附則第三十五条の二第一項前段」とする。
22  新法附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合における第十九項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「新法附則第三十五条の二第一項前段」とする。
23  前三項に定めるもののほか、第十九項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(法人の道府県民税に関する経過措置)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  旧法第二十四条第一項第四号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成十九年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。
3  旧法第二十五条第一項第二号に規定する整備法第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「旧民法」という。)第三十四条の法人(収益事業を行わないものに限る。)に対して課する平成二十年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。
4  新法第五十二条の規定(同条第一項の表の第一号イに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成二十年度以後の年度分の法人の道府県民税の均等割について適用し、旧法第五十二条第二項第三号に掲げる公共法人等に対して課する平成十九年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。
5  施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法第五十二条第一項の規定の適用については、同項の表の第一号中「ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この円以下であるもの表において同じ。)で資本金等の額が千万」とあるのは、「ハ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ及びロに掲げる法人を除く。)ニ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの」とする。
6  新法第五十五条の二又は第五十五条の四の規定は、施行日以後に新法第五十五条の二第一項又は第五十五条の四第一項の申請が行われる場合について適用する。
7  新法第五十五条の三又は第五十五条の五の規定は、施行日以後に新法第五十五条の二第一項又は第五十五条の四第一項の申立てが行われる場合について適用する。

(事業税に関する経過措置)
第五条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。
2  附則第一条第六号に定める日前に開始した事業年度に係る旧法第七十二条の五第一項第二号に掲げる旧民法第三十四条の規定により設立した法人の事業税については、なお従前の例による。
3  附則第一条第六号に定める日の前日において現に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第二第二号に規定する法人に該当している外国法人の平成二十五年十一月三十日までに開始する事業年度に係る法人の事業税については、旧法第七十二条の五第一項第八号の規定は、なおその効力を有する。
4  新法第七十二条の十三第二十二項、第二十三項、第二十六項及び第二十七項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用する。
5  新法第七十二条の二十三第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧法第七十二条の二十三第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
6  新法第七十二条の三十九の二又は第七十二条の三十九の四の規定は、施行日以後に新法第七十二条の三十九の二第一項又は第七十二条の三十九の四第一項の申請が行われる場合について適用する。
7  新法第七十二条の三十九の三又は第七十二条の三十九の五の規定は、施行日以後に新法第七十二条の三十九の二第一項又は第七十二条の三十九の四第一項の申立てが行われる場合について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第六条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  施行日前にされた旧法第七十三条の二第二項の規定による家屋の新築後最初に行われた沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は同項に規定する政令で定める住宅を新築して譲渡する者に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。
3  附則第一条第八号に定める日前の旧法第七十三条の二第十一項、第七十三条の四第一項第一号及び第七十三条の六第一項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4  附則第一条第六号に定める日前の旧民法第三十四条の法人による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5  附則第一条第十一号に定める日から平成二十年十一月三十日までの間における新法附則第十一条第三十二項の規定の適用については、同項中「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは、「民法第三十四条の法人」とする。

(自動車税に関する経過措置)
第七条  新法の規定中自動車税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十九年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(個人の市町村民税に関する経過措置)
第八条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  施行日前に旧法附則第三十五条の三第十八項の市町村民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第十九項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十八項中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の施行の日の前日」とする。
3  施行日から平成二十二年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の三第十三項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第三十五条の二の三第四項及び第五項の規定の適用について」と、「同条第六項」とあるのは「附則第三十五条の二第六項」と、「とする」とあるのは「と、附則第三十五条の二の三第四項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第六項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第六項前段」とする」とする。
4  新法第三百二十一条の七の二から第三百二十一条の七の十までの規定は、平成二十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
5  新法第三百十四条の七及び附則第五条の五第二項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成二十年一月一日以後に支出する新法第三百十四条の七第一項各号に掲げる寄附金について適用する。
6  平成二十一年度から平成二十六年度までの各年度分の個人の市町村民税についての平成二十三年改正法による改正後の地方税法第三百十四条の七の規定の適用については、同条第一項第三号中「同条第三項」とあるのは、「同条第三項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項」とする。
7  新法附則第三条の二の四第二項及び第三項の規定は、租税特別措置法第四十条第二項又は第三項の規定による同条第一項後段の承認の取消しが平成二十年十二月一日以後にされる場合について適用する。
8  平成二十一年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新法附則第五条の五第二項の規定の適用については、同項中「附則第三十三条の二第五項、附則第三十三条の三第五項」とあるのは「附則第三十三条の三第五項」と、同項第五号中「附則第三十三条の二第五項、附則第三十四条第四項」とあるのは「附則第三十四条第四項」とする。
9  新法附則第六条第四項及び第五項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、旧法附則第六条第四項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
10  市町村民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する市町村民税の所得割の額は、同条第五項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の一・八に相当する額とする。
11  前項の規定の適用がある場合における新法附則第三十三条の二第七項の規定の適用については、同項第一号中「附則第三十三条の二第五項」とあるのは、「附則第三十三条の二第五項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第八条第十項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。
12  新法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合における第十項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新法附則第三十五条の二の六第十四項又は第十七項の規定により読み替えられた新法附則第三十三条の二第五項前段の規定により」とする。
13  新法附則第三十五条の二の五の規定は、平成二十二年一月一日以後に市町村民税の所得割の納税義務者が交付を受ける同条第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。
14  新法附則第三十五条の二の六第十一項から第二十項までの規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税に係る旧法附則第三十五条の二の六第七項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。
15  平成二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の二の六第十七項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第三十五条の二の三第四項及び第五項の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第三十五条の二の三第四項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第六項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第六項前段」とする」とする。
16  市町村民税の所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日前に行った旧法附則第三十五条の二の三第四項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成二十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
17  市町村民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に新法附則第三十五条の二の六第十二項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新法附則第三十五条の二の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新法附則第三十五条の二第六項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する市町村民税の所得割の額は、同条第六項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新法附則第三十五条の二第十項の規定により読み替えて適用される新法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の一・八に相当する金額とする。
18  前項の規定の適用がある場合における新法附則第三十五条の二第十項の規定の適用については、同項第一号中「附則第三十五条の二第六項」とあるのは「附則第三十五条の二第六項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第八条第十七項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第三号中「これらの規定」とあるのは「第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三百十四条の二第一項及び第二項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同条第十二項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成二十年改正法附則第八条第十七項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。
19  新法附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合における第十七項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第六項前段」とあるのは「新法附則第三十五条の二第六項前段」とする。
20  新法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合における第十七項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第六項前段」とあるのは「新法附則第三十五条の二第六項前段」とする。
21  前三項に定めるもののほか、第十七項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(法人の市町村民税に関する経過措置)
第九条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  旧法第二百九十四条第一項第四号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成十九年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。
3  旧法第二百九十六条第一項第二号に規定する旧民法第三十四条の法人(収益事業を行わないものに限る。)に対して課する平成二十年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。
4  新法第三百十二条の規定(同条第一項の表の第一号イに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成二十年度以後の年度分の法人の市町村民税の均等割について適用し、旧法第三百十二条第三項第三号に掲げる公共法人等に対して課する平成十九年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。
5  施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法第三百十二条第一項の規定の適用については、同項の表の第一号中「ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの」とあるのは、「ハ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ及びロに掲げる法人を除く。)ニ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの」とする。
6  新法第三百二十一条の十一の二又は第三百二十一条の十一の三の規定は、施行日以後に新法第三百二十一条の十一の二第一項又は第三百二十一条の十一の三第一項の申請が行われる場合について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)
第十条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第三百九十四条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十八条第二項第九号、第十二号及び第二十六号並びに第七項並びに附則第十五条第十三項の規定は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧民法第三十四条の法人に係る固定資産に対して課する平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3  新法第三百四十八条第二項第二十九号の規定は、附則第一条第九号に定める日の属する年の翌年の一月一日(当該定める日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4  施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十五項から第二十八項までに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6  平成十七年六月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項の表第一号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8  平成十六年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項の表第二号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9  平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第五項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10  平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11  平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12  平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13  平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十七項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14  平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15  平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16  平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十三項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17  旧法附則第十五条第二十六項各号に掲げる家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18  平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19  新法附則第十五条第五十一項に規定する指定会社等が施行日において同項に規定する外貿埠頭公社からの出資により取得した固定資産に係る同項の規定の適用については、同項中「前日において第十三項又は」とあるのは「前日において」と、「附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項若しくは」とあるのは「第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十四項若しくは第十五項又は」とする。

第十一条  市町村長は、償却資産に対して課する平成二十年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が旧法第四百十四条の規定に基づき決定したものである場合においては、直ちに当該償却資産の価格等(新法第三百八十九条第一項に規定する価格等をいう。以下この条において同じ。)を新法の規定による価格等に修正して、これを償却資産課税台帳に登録しなければならない。
2  市町村長は、前項の規定による価格等の修正が地方税法第四百十一条第二項の規定による公示の日以後に行われる場合には、遅滞なく、当該修正に係る価格等及びこれを償却資産課税台帳に登録した旨を当該償却資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知しなければならない。
3  道府県知事又は総務大臣は、地方税法第三百八十九条第一項の規定に基づき市町村の長に通知した償却資産に対して課する平成二十年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に係る当該償却資産の価格が旧法第四百十四条の規定に基づき決定したものである場合においては、直ちに、当該償却資産の価格等を新法の規定による価格等に修正し、当該修正に係る価格等を当該償却資産が所在するものとされる市町村に配分し、その配分した価格等を当該市町村の長に通知しなければならない。この場合においては、道府県知事又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者に通知しなければならない。
4  新法第三百八十九条第二項、第四項、第五項及び第六項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「道府県知事」とあるのは、「道府県知事又は総務大臣」と読み替えるものとする。
5  新法第三百九十条の規定は総務大臣が第三項の規定による価格等の修正又は配分についての異議申立てに対する決定をしようとする場合について、新法第三百九十九条の規定は道府県知事又は総務大臣が同項の規定による価格等の修正又は配分についての異議申立てに対する決定をした場合について準用する。
6  道府県知事は、地方税法第七百四十三条第一項の規定に基づき納税義務者及び市町村長に通知した道府県が償却資産に対して課する平成二十年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額に係る当該償却資産の価格が旧法第四百十四条の規定に基づき決定したものである場合においては、直ちに、当該償却資産の価格等を新法の規定による価格等に修正し、当該修正に係る価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。この場合においては、新法第四百条の二の規定を準用する。

(自動車取得税に関する経過措置)
第十二条  次項に定めるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2  新法第六百九十九条の三十二第二項の規定は、平成二十一年度以後に同項の規定により交付すべき交付金について適用し、平成二十年度分までの旧法第六百九十九条の三十二第二項の規定により交付する交付金については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第十三条  新法第七百条の四十九第一項の規定は、平成二十一年度以後に同項の規定により交付すべき交付金について適用し、平成二十年度分までの旧法第七百条の四十九第一項の規定により交付する交付金については、なお従前の例による。

(狩猟税に関する経過措置)
第十四条  新法附則第三十二条の三の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第十五条  新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十年前の年分の個人の事業及び平成二十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第十六条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2  施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十五項から第二十八項までに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3  新法附則第十五条第十三項の規定は、平成二十一年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧民法第三十四条の法人に係る固定資産に対して課する平成二十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
4  平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十七条  次項に定めるものを除き、新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2  新法附則第三十五条の六の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
第二十条の二  この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二〇年五月二八日法律第四二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年六月六日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月三日法律第八五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法附則第三条の三の改正規定、同法附則第五条の四の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定(「この条」の下に「及び次条」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条第二項及び第五項並びに第三十三条の二の改正規定、同法附則第三十三条の三第三項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第七項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十四条第三項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第六項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十五条第四項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第八項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十五条の二第五項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第十項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の二、第三十五条の二の六第二項及び第十二項並びに第三十五条の三第七項及び第十五項の改正規定、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに同条第五項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに第四条中国有資産等所在市町村交付金法附則に一項を加える改正規定並びに附則第二十七条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第五項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第一項」の下に「、附則第五条の四の二第一項」を加える部分及び「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」に改める部分に限る。)、同条第八項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第一項」の下に「、附則第五条の四の二第一項」を加える部分及び「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」に改める部分に限る。)、同条第十一項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第六項」の下に「、附則第五条の四の二第五項」を加える部分及び「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」に改める部分に限る。)及び同条第十四項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第六項」の下に「、附則第五条の四の二第五項」を加える部分及び「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」に改める部分に限る。)に限る。) 平成二十二年一月一日
二  第一条中地方税法附則第五条の四第一項第三号の改正規定(「、第四十一条の三の二」を削る部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第六項第三号の改正規定(「、第四十一条の三の二」を削る部分を除く。)、同条第八項並びに同法附則第三十四条第一項及び第四項の改正規定、同法附則第三十四条の二第二項の改正規定(「第十七号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第十七号」を「第十六号」に改める部分に限る。)並びに同条第六項、第七項及び第九項並びに同法附則第三十四条の二の二、第三十五条の二第二項及び第七項並びに第三十六条第一項の改正規定並びに次条第一項及び附則第七条第一項の規定 平成二十二年四月一日
三  第一条中地方税法附則第三十五条の四第一項、第二項第二号、第四項及び第五項第二号並びに第三十七条の二の改正規定 平成二十三年一月一日
四  第一条中地方税法附則第十五条の七第二項の改正規定及び同法附則第十五条の八第一項の改正規定(「課する固定資産税については、」の下に「前条第二項の規定又は」を加える部分に限る。) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日
五  第一条中地方税法第七十二条の四第三項、第七十三条の五、第七十三条の二十七の六、第七十三条の二十七の七、第七十三条の二十七の九第一項、第三百四十三条及び第六百一条第一項の改正規定並びに同法附則第十一条第六項及び第二十二項の改正規定、同条第二十六項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法附則第十一条の五第三項の改正規定(「附則第十一条第二項」の下に「若しくは第二十二項」を加える部分に限る。)、同法附則第十一条の六、第十一条の七及び第十二条の改正規定、同法附則第十五条の八第一項の改正規定(「第二条第七項第二号イ」を「第二条第三項第二号イ」に、「第四条第一項第五号又は第五条第一項第三号」を「第四条第一項第七号又は第五条第一項第六号」に改める部分に限る。)並びに同法附則第二十九条の四第一項、第三十一条の三の二第一項及び第三十一条の三の三第一項の改正規定並びに附則第四条第二項、第三項及び第五項並びに第八条第二項の規定 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日
六  第一条中地方税法第七十二条の二十四の二第三項第二号の改正規定 保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十年法律第五十七号)の施行の日

(道府県民税に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第五条の四第三項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税に係る同項に規定する道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。
2  新法第五十三条第三十項及び第四十項から第四十四項まで並びに附則第八条の二第三項(新法第五十三条の規定に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新法第五十三条第四十項の道府県知事の更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額について適用し、施行日前にされた旧法に基づく仮装経理に係る更正(第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十三条第三十項又は第三十一項の道府県知事の更正をいう。次項において同じ。)により減少した法人税割額については、なお従前の例による。
3  前項の規定にかかわらず、新法第五十三条第三十項及び第四十項から第四十四項まで並びに附則第八条の二第三項の規定は、道府県知事が施行日前に旧法に基づく仮装経理に係る更正をした場合において、当該旧法に基づく仮装経理に係る更正を受けた法人につき施行日以後に新法第五十三条第四十二項各号に掲げる事実が生じたときについても適用する。この場合において、同条第三十項中「この項」とあるのは「この項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第五十三条第三十項若しくは第三十一項」と、同条第四十一項及び第四十二項中「第三十項」とあるのは「第三十項又は旧法第五十三条第三十項若しくは第三十一項」とする。

(事業税に関する経過措置)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2  新法第七十二条の二十四の十の規定は、施行日以後にされる同条第二項の更正に係る同項に規定する仮装経理事業税額について適用し、施行日前にされた旧法に基づく仮装経理に係る更正(旧法第七十二条の二十四の十第一項に規定する更正又は同条第二項に規定する各事業年度の付加価値額、所得若しくは収入金額を減少させる更正をいう。次項において同じ。)により減少した付加価値割額、資本割額、所得割額又は収入割額については、なお従前の例による。
3  前項の規定にかかわらず、新法第七十二条の二十四の十の規定は、道府県知事が施行日前に旧法に基づく仮装経理に係る更正をした場合において、当該旧法に基づく仮装経理に係る更正を受けた法人につき施行日以後に同条第四項各号に掲げる事実が生じたときについても適用する。この場合において、同条第一項中「この項の規定」とあるのは「この項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第七十二条の二十四の十第一項の規定」と、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第一項又は旧法第七十二条の二十四の十第一項」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  附則第一条第五号に定める日前の旧法第七十三条の五第一項、第七十三条の二十七の六第一項及び第二項、第七十三条の二十七の七第二項及び第三項、附則第十一条第六項、第二十二項及び第二十六項並びに附則第十一条の七に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3  旧法第七十三条の五第一項の規定は、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号。以下この項において「農地法等改正法」という。)の施行の際現に農地法等改正法第一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下この項において「旧農地法」という。)第七十八条第一項の規定により農林水産大臣が管理している土地(旧農地法第五十九条第一項の規定により買収した土地を除く。)が農地法等改正法附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる旧農地法第三十六条、農地法等改正法附則第八条第二項若しくは第三項又は同条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧農地法第八十条第二項の規定によって国から売り渡され、又は売り払われた場合における当該土地の取得に対する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法第七十三条の五第一項中「農地法第三十六条、第六十一条又は第八十条第二項」とあるのは、「農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号。以下この項において「農地法等改正法」という。)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる農地法等改正法第一条の規定による改正前の農地法(以下この項において「旧農地法」という。)第三十六条、農地法等改正法附則第八条第二項若しくは第三項又は同条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧農地法第八十条第二項」とする。
4  施行日前に旧法附則第十一条の四第五項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第三号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
5  新法附則第十二条の規定は、附則第一条第五号に定める日以後の新法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の旧法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第五条  新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第六条  新法の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に新法第百四十四条の二第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは新法第百四十四条の三第一項各号(第三号又は第四号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新法第百四十四条の二第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。
2  施行日前に旧法第七百条の三第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは旧法第七百条の四第一項各号(第三号又は第四号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧法第七百条の三第六項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。
3  この法律の施行の際現にされている旧法第七百条の六の二第一項の規定による元売業者の指定の申請は、新法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定の申請とみなす。
4  この法律の施行の際現に旧法第七百条の六の二第一項の規定により元売業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該元売業者の指定は、新法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定とみなす。
5  この法律の施行の際現にされている旧法第七百条の六の三第一項の規定による仮特約業者の指定の申請は、新法第百四十四条の八第一項の規定による仮特約業者の指定の申請とみなす。
6  この法律の施行の際現に旧法第七百条の六の三第一項の規定により仮特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該仮特約業者の指定は、新法第百四十四条の八第一項の規定による仮特約業者の指定とみなす。
7  この法律の施行の際現にされている旧法第七百条の六の四第一項の規定による特約業者の指定の申請は、新法第百四十四条の九第一項の規定による特約業者の指定の申請とみなす。
8  この法律の施行の際現に旧法第七百条の六の四第一項の規定により特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該特約業者の指定は、新法第百四十四条の九第一項の規定による特約業者の指定とみなす。
9  この法律の施行の際現にされている旧法第七百条の十一の二第一項の規定による特別徴収義務者の登録の申請は、新法第百四十四条の十五第一項の規定による特別徴収義務者の登録の申請とみなす。
10  この法律の施行の際現に旧法第七百条の十一の二第二項の規定により登録特別徴収義務者の登録を受けている者に係る同項の規定による当該登録特別徴収義務者の登録は、新法第百四十四条の十五第二項の規定による登録特別徴収義務者の登録とみなす。
11  この法律の施行の際現にされている旧法第七百条の十一の二第三項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請は、新法第百四十四条の十五第三項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請とみなす。
12  この法律の施行の際現に旧法第七百条の十二第一項の規定により交付を受けている証票は、新法第百四十四条の十六第一項の規定により交付を受けた証票とみなす。
13  この法律の施行の際現に旧法第七百条の十四の三の規定により提供されている担保は、新法第百四十四条の二十の規定により提供された担保とみなす。
14  この法律の施行の際現にされている旧法第七百条の十五第一項の規定による免税証の交付の申請は、新法第百四十四条の六に規定する用途に係る免税証の交付の申請にあっては新法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付の申請と、新法附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる用途に係る免税証の交付の申請にあっては同条第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付の申請とみなす。
15  この法律の施行の際現に旧法第七百条の十五第一項の規定により交付を受けている免税証は、新法第百四十四条の六に規定する用途に係る免税証にあっては新法第百四十四条の二十一第一項の規定により交付を受けた免税証と、新法附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる用途に係る免税証にあっては同条第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第一項の規定により交付を受けた免税証とみなす。
16  この法律の施行の際現に旧法第七百条の十五第二項の規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、新法第百四十四条の六に規定する用途に係る免税軽油使用者証にあっては新法第百四十四条の二十一第二項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証と、新法附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる用途に係る免税軽油使用者証にあっては同条第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第二項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。
17  この法律の施行の際現に旧法第七百条の二十二の二第一項の規定により道府県知事の承認を受けている者に係る同項の規定による当該道府県知事の承認は、新法第百四十四条の三十二第一項の規定による道府県知事の承認とみなす。
18  この法律の施行の際現に旧法第七百条の二十二の二第四項の規定により交付を受けている製造等承認証は、新法第百四十四条の三十二第四項の規定により交付を受けた製造等承認証とみなす。
19  施行日前に新法第百四十四条の三十四第一項に規定する元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等が旧法第七百条の二十二の四第一項から第三項までの規定によりした届出は、新法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定によりした届出とみなす。

(市町村民税に関する経過措置)
第七条  新法附則第五条の四第八項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税に係る同項に規定する市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。
2  新法第三百二十一条の八第三十項及び第三十六項から第四十項まで並びに附則第八条の二第三項(新法第三百二十一条の八の規定に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日以後にされる新法第三百二十一条の八第三十六項の市町村長の更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額について適用し、施行日前にされた旧法に基づく仮装経理に係る更正(旧法第三百二十一条の八第三十項又は第三十一項の市町村長の更正をいう。次項において同じ。)により減少した法人税割額については、なお従前の例による。
3  前項の規定にかかわらず、新法第三百二十一条の八第三十項及び第三十六項から第四十項まで並びに附則第八条の二第三項の規定は、市町村長が施行日前に旧法に基づく仮装経理に係る更正をした場合において、当該旧法に基づく仮装経理に係る更正を受けた法人につき施行日以後に新法第三百二十一条の八第三十八項各号に掲げる事実が生じたときについても適用する。この場合において、同条第三十項中「この項」とあるのは「この項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第三百二十一条の八第三十項若しくは第三十一項」と、同条第三十七項及び第三十八項中「第三十項」とあるのは「第三十項又は旧法第三百二十一条の八第三十項若しくは第三十一項」とする。

(固定資産税に関する経過措置)
第八条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新法第三百四十三条第五項の規定は、附則第一条第五号に定める日の属する年の翌年の一月一日(当該定める日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3  施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二項に規定する鉄道に係る同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第二項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6  平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十八項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  平成九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8  平成十四年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9  平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第四十二項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10  平成十六年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11  平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12  平成十八年四月一日から平成二十年九月三十日までの間に取得された旧法附則第十五条第四十九項に規定する基準適合表示車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13  平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14  平成十六年十月二十三日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十六条の二第十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第九条  市町村は、平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(新法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。
2  前項の場合には、新法附則第十八条第七項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
3  第一項の場合には、新法附則第十八条第七項第二号に掲げる宅地等で平成二十一年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十一年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第七項第三号に掲げる宅地等で平成二十二年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十二年度の宅地等」という。)又は同条第七項第四号に掲げる宅地等で平成二十三年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十三年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が平成二十一年度の宅地等にあっては平成二十年度、平成二十二年度の宅地等にあっては平成二十一年度、平成二十三年度の宅地等にあっては平成二十二年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成二十一年度の宅地等にあっては平成二十一年度分、平成二十二年度の宅地等にあっては平成二十二年度分、平成二十三年度の宅地等にあっては平成二十三年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
4  第一項の場合には、平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5  前三項の規定は、平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第七項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第七項又は第二十七条の四の二第二項において読み替えられた新法附則第十八条第七項第一号から第三号まで」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、第三項中「附則第十八条第七項第二号」とあるのは「附則第二十五条第七項又は第二十七条の四の二第二項において読み替えられた新法附則第十八条第七項第二号」と、「附則第十八条第七項第三号」とあるのは「附則第二十五条第七項又は第二十七条の四の二第二項において読み替えられた新法附則第十八条第七項第三号」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、前項中「及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第二十五条及び第二十七条の四の二」と読み替えるものとする。

(事業所税に関する経過措置)
第十条  次項に定めるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十一年前の年分の個人の事業及び平成二十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2  旧法附則第三十九条第七項に規定する事業(同項に規定する同意計画の公表の日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設された同項に規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第十一条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十一年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2  平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第二項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3  平成十六年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四十五項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4  平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四十六項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十二条  新法第七百三条の五第二項の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条  この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第十九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第一〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二一年四月三〇日法律第二九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条  施行日前に前条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第五項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡(同項に規定する資産の譲渡をいう。以下この条において同じ。)を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第三号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二一年六月一九日法律第五四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二一年六月二四日法律第五六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二一年六月二六日法律第六三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第五条第一項、第二章、第十三条、第二十一条、第二十四条、第八章、第五十八条及び第五十九条並びに附則第七条及び第九条の規定 公布の日

   附 則 (平成二一年七月一〇日法律第七四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法第五十三条第三十五項及び第三十六項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)、同法第五十五条の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第五十五条の四第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の二十四の十一第一項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の三十九の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の三十九の四第一項の改正規定、同法第三百二十一条の八第三十一項及び第三十二項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)、同法第三百二十一条の十一の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)並びに同法第三百二十一条の十一の三第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)並びに同法附則第五条の四第一項第二号ロ及び第六項第二号ロの改正規定 平成二十二年六月一日
二  第一条中地方税法第十五条の四第一項第一号、第十七条の六第二項及び第二十条の九の三第五項の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定(同項第四号の四の改正規定を除く。)、同法第二十四条の二、第五十一条第二項及び第五十二条の改正規定、同法第五十三条の改正規定(同条第四項の改正規定、同条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)並びに同条第三十五項及び第三十六項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第五十三条の二、第五十四条第一項及び第五十五条の改正規定、同法第五十五条の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の三第一項の改正規定、同法第五十五条の四第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第五十六条、第五十七条第二項、第六十二条から第六十四条まで、第六十五条の二第一項及び第七十一条の二十六第一項、第七十二条から第七十二条の二の二まで並びに第七十二条の三第三項の改正規定、同法第七十二条の五の二を削る改正規定、同法第七十二条の六、第七十二条の七第二項及び第七十二条の十二第一号の改正規定、同法第七十二条の十三の改正規定(同条第十四項の改正規定(「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の十八ただし書の改正規定、同法第七十二条の二十一第一項の改正規定(「ついては」の下に「、第三項に規定する場合を除き」を加える部分に限る。)、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同法第七十二条の二十三、第七十二条の二十四の四及び第七十二条の二十四の六から第七十二条の二十四の十までの改正規定、同法第七十二条の二十四の十一第一項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分を除く。)、同法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十九から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七第一項、第七十二条の三十八の見出し及び同条第一項、第七十二条の三十八の二第一項及び第四項並びに第七十二条の三十九の改正規定、同法第七十二条の三十九の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第七十二条の三十九の三第一項、第七十二条の四十第一項、第七十二条の四十一及び第七十二条の四十一の二第四項の改正規定、同法第七十二条の四十一の五を削る改正規定、同法第七十二条の四十三第四項、第七十二条の四十四、第七十二条の四十五の二、第七十二条の四十六第一項、第七十二条の四十八第一項及び第四項第一号、第七十三条の七第二号の四並びに第七十四条の五の改正規定、同法第二百九十二条第一項の改正規定(同項第四号の四の改正規定を除く。)、同法第二百九十四条の二、第三百十二条及び第三百十四条の四第二項の改正規定、同法第三百二十一条の八の改正規定(同条第四項の改正規定、同条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)並びに同条第三十一項及び第三十二項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第三百二十一条の八の二、第三百二十一条の九第一項及び第三百二十一条の十一の改正規定、同法第三百二十一条の十一の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第三百二十一条の十一の三第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)並びに同法第三百二十一条の十二、第三百二十一条の十三第二項、第三百二十四条第一項、第三百二十六条、第四百六十八条、第七百三十四条第三項及び第七百四十八条の改正規定並びに同法附則第三条の二の四第三項並びに第八条第二項及び第五項の改正規定、同法附則第八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「第五十三条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項並びに第三百二十一条の八第六項、第十一項、第十五項及び第十九項」を「第五十三条第五項、第九項、第十二項及び第十五項並びに第三百二十一条の八第五項、第九項、第十二項及び第十五項」に改める部分に限る。)及び同条第三項の改正規定に限る。)、同法附則第九条第五項の改正規定(「第七十二条の二十一第三項」を「第七十二条の二十一第五項」に改める部分及び「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に改める部分に限る。)、同条第六項から第八項までの改正規定(「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に改める部分に限る。)、同条第十六項の改正規定(「第七十二条の二十一第三項」を「第七十二条の二十一第五項」に、「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に改める部分に限る。)、同法附則第九条の二、第九条の二の二、第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに同法附則第四十一条の改正規定(同条第三項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第三条第十一項、第四条第二項及び第三項、第六条、第十条第十二項、第十二条(同条第八項を除く。)並びに第二十条から第二十二条までの規定 平成二十二年十月一日
三  第一条中地方税法第四十五条の三の次に二条を加える改正規定、同法第四十六条第五項、第七十二条の五十九第一項及び第百五十一条の二の改正規定、同法第三百十七条の三の次に二条を加える改正規定並びに同法第三百二十五条、第三百五十四条の二、第六百五条及び第七百一条の五十五第一項の改正規定並びに附則第三条第四項から第六項まで及び第十条第四項から第六項までの規定 平成二十三年一月一日
四  第一条中地方税法の本則に一章を加える改正規定(同法第七百五十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハの改正規定(「及び」を「並びに」に改める部分及び「から」を「及び第十条の二の二から」に改める部分を除く。) 平成二十三年四月一日
五  第一条中地方税法第三十四条第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項並びに第五項の改正規定、同条第七項の改正規定(「及び第五号の二」を削る部分を除く。)、同条第九項、同法第三十七条、第四十五条の二第一項並びに第三百十四条の二第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項並びに第五項の改正規定、同条第七項の改正規定(「及び第五号の二」を削る部分を除く。)並びに同条第九項、同法第三百十四条の六及び第三百十七条の二第一項の改正規定並びに附則第三条第三項及び第十条第三項の規定 平成二十四年一月一日
六  第一条中地方税法の本則に一章を加える改正規定(同法第七百五十八条に係る部分に限る。) 平成二十四年四月一日
七  第一条中地方税法第三十四条第一項第五号及び第五号の二並びに第六項の改正規定、同条第七項の改正規定(「及び第五号の二」を削る部分に限る。)、同条第八項並びに同法第三百十四条の二第一項第五号及び第五号の二並びに第六項の改正規定、同条第七項の改正規定(「及び第五号の二」を削る部分に限る。)並びに同条第八項の改正規定並びに附則第三条第二項及び第十条第二項の規定 平成二十五年一月一日
七の二  第一条中地方税法附則第三十五条の二の二第二項の改正規定及び同法附則第三十五条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第九項及び第十条第十項の規定 平成二十七年一月一日
八  第一条中地方税法第三百四十八条第二項第七号の二の改正規定 自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日
九  第一条中地方税法第七十三条の四第一項の改正規定及び同法第三百四十八条第二項の改正規定(同項第七号の二の改正規定を除く。)並びに附則第五条第二項、第十一条第二項及び第十四条第二項の規定 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)の施行の日

(還付加算金に関する経過措置)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十二年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項第一号の規定の適用については、同号中「第五十三条第二十一項若しくは第三百二十一条の八第二十一項」とあるのは「第五十三条第二十六項若しくは第三百二十一条の八第二十六項」と、「第五十三条第二十三項若しくは第三百二十一条の八第二十三項」とあるのは「第五十三条第二十八項若しくは第三百二十一条の八第二十八項」と、「第七十二条の十三第九項」とあるのは「第七十二条の十三第十項」と、「第七十二条の十三第十三項」とあるのは「第七十二条の十三第十四項」と、「同条第十一項」とあるのは「同条第十二項」とする。

(道府県民税に関する経過措置)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  新法第三十四条第一項第五号及び第五号の二、第六項、第七項(生命保険料控除額に関する部分に限る。)並びに第八項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3  新法第三十四条第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項、第七項(生命保険料控除額に関する部分を除く。)並びに第九項、第三十七条並びに第四十五条の二第一項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4  新法第四十五条の三の二の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。
5  新法第四十五条の三の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項に規定する申告書について適用する。
6  平成二十三年中に新法第四十五条の三の三第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第一条の規定による改正前の所得税法第二百三条の五第一項の規定による申告書(同条第二項の規定により提出した同条第一項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。
7  施行日前に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「所得税法等改正法」という。)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)第九条の六第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした所得割の納税義務者の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。
8  旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する個人である所得割の納税義務者が、施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の二第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第九条の六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の六第一項」とする。
9  新法附則第三十五条の二の二第二項及び第三十五条の三の二第一項から第三項までの規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
10  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
11  第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「十月新法人税法」という。)第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び各連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資若しくは事後設立(所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「十月旧法人税法」という。)第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)が行われた場合又は同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び各連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
12  施行日から平成二十二年九月三十日までの間における第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方税法第五十三条第六項の規定の適用については、同項中「同法第八十一条の九第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第三項」と、「同法第五十八条第一項」とあるのは「法人税法第五十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「所得税法等改正法附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第三項」とする。

(事業税に関する経過措置)
第四条  第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地方税法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2  別段の定めがあるものを除き、第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法の規定中法人の事業税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(十月新法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資又は事後設立(十月旧法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
3  第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法第七十二条の十三第二十八項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する他の内国法人が同条第十一項又は第十二項に規定する場合に該当することとなる場合の事業年度について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第五条  次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  附則第一条第九号に定める日前の旧法第七十三条の四第一項第三十六号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(道府県たばこ税に関する経過措置)
第六条  平成二十二年十月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
2  指定日前に地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第三十九条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により道府県たばこ税を課する。
一  製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき四百三十円
二  新法附則第十二条の二に規定する紙巻たばこ 千本につき二百五円
3  前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。
一  所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二  前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額
三  その他参考となるべき事項
4  第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十二条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第三十九条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。
5  第三項の規定による申告書を提出した者は、平成二十三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。
6  第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。
第七十四条の四第二項 前項 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号。以下この節において「平成二十二年改正法」という。)附則第六条第二項
第七十四条の十二第一項 第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書 平成二十二年改正法附則第六条第三項の規定によつて申告書
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する 平成二十二年改正法附則第六条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する
第七十四条の十二第二項 第七十四条の十第一項から第三項まで 平成二十二年改正法附則第六条第三項
第七十四条の二十第一項 第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項 平成二十二年改正法附則第六条第三項
第七十四条の二十一第一項 経過する日 経過する日(当該経過する日が平成二十三年三月三十一日前である場合には、同日)
第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項 第七十四条の十第一項又は第三項 平成二十二年改正法附則第六条第五項
第七十四条の二十二第三項 第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項 平成二十二年改正法附則第六条第五項


7  卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、新法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(自動車取得税に関する経過措置)
第七条  新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第八条  新法附則第十二条の二の七の規定は、施行日以後に新法第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に旧法第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2  この法律の施行の際現にされている旧法附則第十二条の二の四第二項において読み替えて準用する旧法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付の申請は、新法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付の申請とみなす。
3  この法律の施行の際現に旧法附則第十二条の二の四第二項において読み替えて準用する旧法第百四十四条の二十一第一項の規定により交付を受けている免税証は、新法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第一項の規定により交付を受けた免税証とみなす。
4  この法律の施行の際現に旧法附則第十二条の二の四第二項において読み替えて準用する旧法第百四十四条の二十一第二項の規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、新法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第二項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。

(自動車税に関する経過措置)
第九条  新法附則第十二条の三の規定は、平成二十二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第十条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新法第三百十四条の二第一項第五号及び第五号の二、第六項、第七項(生命保険料控除額に関する部分に限る。)並びに第八項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3  新法第三百十四条の二第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項、第七項(生命保険料控除額に関する部分を除く。)並びに第九項、第三百十四条の六並びに第三百十七条の二第一項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4  新法第三百十七条の三の二の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。
5  新法第三百十七条の三の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項に規定する申告書について適用する。
6  平成二十三年中に新法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第一条の規定による改正前の所得税法第二百三条の五第一項の規定による申告書(同条第二項の規定により提出した同条第一項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。
7  平成二十二年度分の個人の市町村民税についての新法第三百二十一条の三第二項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第二項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成二十二年四月三十日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出があるとき」とする。
8  施行日前に旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした所得割の納税義務者の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。
9  旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する個人である所得割の納税義務者が、施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、旧法附則第三十五条の二第八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第九条の六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の六第一項」とする。
10  新法附則第三十五条の三の二第四項から第六項までの規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
11  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
12  第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(十月新法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の市町村民税及び各連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資若しくは事後設立(十月旧法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)が行われた場合又は同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市町村民税及び各連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
13  施行日から平成二十二年九月三十日までの間における第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方税法第三百二十一条の八第六項の規定の適用については、同項中「同法第八十一条の九第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第三項」と、「同法第五十八条第一項」とあるのは「法人税法第五十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「所得税法等改正法附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第三項」とする。

(固定資産税に関する経過措置)
第十一条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  旧法第三百四十八条第二項第四十一号に規定する固定資産に対して課する附則第一条第九号に定める日の属する年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年)の一月一日を賦課期日とする年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3  平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項の表第一号及び第二号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項の表第三号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6  平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第五項に規定する土堤及び防爆壁に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8  平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第七項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9  平成十六年度から平成二十一年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなった旧法附則第十五条第八項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10  平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11  平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十七項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12  平成十八年六月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13  平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14  平成十八年六月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十一項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15  平成十六年五月十五日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十二項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16  平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17  平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十一項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18  平成十二年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19  平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20  平成十五年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21  平成十八年六月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第四十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
22  平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五十四項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
23  平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(市町村たばこ税に関する経過措置)
第十二条  平成二十二年十月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
2  指定日前に地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第三十九条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市町村たばこ税を課する。
一  製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき千三百二十円
二  新法附則第三十条の二に規定する紙巻たばこ 千本につき六百二十六円
3  前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。
一  所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二  前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額
三  その他参考となるべき事項
4  第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第六条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第三十九条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
5  第三項の規定による申告書を提出した者は、平成二十三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
6  第二項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(新法第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。
第四百六十七条第二項 前項 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号。以下この節において「平成二十二年改正法」という。)附則第十二条第二項
第四百七十五条第一項 第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書 平成二十二年改正法附則第十二条第三項の規定によつて申告書
第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する 平成二十二年改正法附則第十二条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する
第四百七十五条第二項 第四百七十三条第一項若しくは第二項 平成二十二年改正法附則第十二条第三項
第四百八十条第一項 第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項 平成二十二年改正法附則第十二条第三項
第四百八十一条第一項 経過する日 経過する日(当該経過する日が平成二十三年三月三十一日前である場合には、同日)
第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項 第四百七十三条第一項又は第二項 平成二十二年改正法附則第十二条第五項
第四百八十二条第三項 第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項 平成二十二年改正法附則第十二条第五項


7  卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、新法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
8  新法第四百八十五条の十三第一項の規定は、平成二十二年度以後の年度の市町村たばこ税について適用し、平成二十一年度までの旧法第四百八十五条の十三第一項に規定するたばこ税に係る課税定額については、なお従前の例による。
9  平成二十二年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百十七を乗じて得た割合」とする。
10  平成二十三年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百四十を乗じて得た割合」とする。
11  平成二十四年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百二十を乗じて得た割合」とする。

(事業所税に関する経過措置)
第十三条  新法附則第三十三条の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十二年前の年分の個人の事業及び平成二十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第十四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十一年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2  旧法第三百四十八条第二項第四十一号に規定する固定資産に対して課する附則第一条第九号に定める日の属する年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年)の一月一日を賦課期日とする年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3  平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する停車場建物等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4  平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十六項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
5  平成十五年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
6  平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五十四項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
7  平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十五条  新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条  第三条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項において「新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、平成二十二年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、平成二十一年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2  新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成二十二年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表六月の項中「二月から四月までの間の」とあるのは「二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の三分の一に相当する額と同年の四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。

(罰則に関する経過措置)
第十七条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二二年五月一〇日法律第三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二二年一二月三日法律第六五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成二三年三月三一日法律第一三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定(「第五条第一項」を「第五条第二項」に改める部分に限る。) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第   号)の公布の日

   附 則 (平成二三年四月二七日法律第二六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条  施行日前の前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第七十三条の四第一項第十六号及び第十七号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第三百四十八条第二項第十九号の規定は、平成二十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧地方税法第三百四十八条第二項第十九号及び第十九号の二に規定する固定資産に対して課する平成二十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3  新地方税法第七百二条の二第二項の規定(新地方税法第三百四十八条第二項第十九号の規定に関する部分に限る。)は、同号の規定の適用を受ける土地又は家屋に対して課する平成二十四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧地方税法第三百四十八条第二項第十九号及び第十九号の二の規定の適用を受ける土地又は家屋に対して課する平成二十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二三年四月二七日法律第三〇号)


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則に十六条を加える改正規定(附則第四十五条に係る部分に限る。)は、平成二十四年一月一日から施行する。

(自動車取得税に関する経過措置)
第二条  改正後の附則第五十二条の規定は、平成二十三年三月十一日以後の同条第一項の代替自動車の取得について適用する。

(自動車税に関する経過措置)
第三条  改正後の附則第五十四条の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された第百四十五条第一項に規定する自動車に対して課すべき自動車税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)
第四条  改正後の附則第五十七条の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された第四百四十二条の二第一項に規定する軽自動車等に対して課すべき軽自動車税について適用する。

   附 則 (平成二三年五月二日法律第三五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二三年五月二日法律第三九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条  附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(会社の業務の在り方の検討)
第五十二条  政府は、会社の成立後、この法律の施行の状況を勘案しつつ、会社が一般の金融機関が行う金融を補完するものであることを旨とする観点から、会社の業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて業務の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年五月二〇日法律第四五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年五月二五日法律第四九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に三号を加える改正規定、同法第百九十八条及び第二百七条第一項第三号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第百九十八条(第五号及び第八号を除く。)」を「第百九十八条第四号の二」に改める部分に限る。)、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十八条の改正規定並びに附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二  第一条中金融商品取引法目次の改正規定、同法第三十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第三十六条の二第二項の改正規定、同法第六章中第百七十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条及び第百九十二条第三項の改正規定、同法第二百条第十二号の二の次に一号を加える改正規定、同法第二百七条第一項第五号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第二百条第十七号」を「第二百条第十二号の三、第十七号」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第十一条、第二十六条第三項、第二百一条、第二百二条第二項、第二百二十五条及び第二百二十五条の二の改正規定、第十条中銀行法第二十条及び第五十二条の二十八の改正規定、第十一条中保険業法第九十八条第二項にただし書を加える改正規定及び同法第三百三十三条第一項の改正規定、第十二条の規定並びに附則第八条、第九条、第十二条から第十四条まで、第十七条から第二十条まで及び第二十五条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第三十二条  政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年五月二七日法律第五六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条  存続共済会に対する前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の五第一項第五号及び第三百四十八条第四項の規定の適用については、同号中「地方公務員共済組合連合会」とあるのは「地方公務員共済組合連合会、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」と、同項中「及び地方公務員共済組合連合会」とあるのは「、地方公務員共済組合連合会及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」とする。
2  前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第四項及び前項の規定(同条第四項に係る部分に限る。)は、平成二十四年度分以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二三年六月一日法律第五七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)及び第十一条の三第一項の改正規定並びに附則第三条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条第六項の改正規定(「規定する公共施設等」の下に「(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法附則第十五条第二十二項の改正規定(「規定する公共施設等」の下に「(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)」を加える部分に限る。) 公布の日

   附 則 (平成二三年六月一五日法律第六六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条  前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)第四十五条の二の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  附則第十条第六項の規定によりみなして適用する場合における旧認定特定非営利活動法人に対する新租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金については、新地方税法第三十七条の二第一項第三号に規定する特定非営利活動に関する寄附金とみなして、同項の規定を適用する。
3  旧認定特定非営利活動法人については、新特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新地方税法第四十五条の二の規定を適用する。
4  新地方税法第三百十七条の二の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5  附則第十条第六項の規定によりみなして適用する場合における旧認定特定非営利活動法人に対する新租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金については、新地方税法第三百十四条の七第一項第三号に規定する特定非営利活動に関する寄附金とみなして、同項の規定を適用する。
6  旧認定特定非営利活動法人については、新特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新地方税法第三百十七条の二の規定を適用する。

   附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第五十一条  この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五十二条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月二九日法律第八一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月三〇日法律第八三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法第二十二条、第二十四条の二第一項、第二十七条、第三十条、第三十一条、第四十一条第二項、第五十条及び第五十三条第三十項の改正規定、同法第五十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第五十四条、第六十二条、第六十九条、第七十条、第七十一条の十六、第七十一条の二十、第七十一条の二十一、第七十一条の三十七、第七十一条の四十一、第七十一条の四十二、第七十一条の五十七、第七十一条の六十一、第七十一条の六十二、第七十二条の八、第七十二条の十第一項、第七十二条の十一、第七十二条の三十六から第七十二条の三十八まで、第七十二条の四十九の三、第七十二条の四十九の六第一項、第七十二条の五十六、第七十二条の五十七、第七十二条の六十、第七十二条の六十四第一項、第七十二条の六十九、第七十二条の七十第一項、第七十二条の八十五、第七十二条の九十一第一項、第七十二条の九十二第一項、第七十二条の九十五、第七十二条の百二第一項、第七十二条の百九、第七十二条の百十、第七十三条の九第一項、第七十三条の十一第一項、第七十三条の十二、第七十三条の十九第一項、第七十三条の二十、第七十三条の三十、第七十三条の三十七、第七十三条の三十八第一項及び第七十四条の八の改正規定、同法第七十四条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の十五、第七十四条の十八、第七十四条の二十八、第七十四条の二十九、第七十八条第一項、第八十条第一項、第八十一条、第八十五条第一項、第八十六条、第九十五条、第九十六条第一項及び第百十七条第一項の改正規定、同法第百二十四条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十七条、第百三十七条、第百三十八条第一項、第百四十四条の十二、第百四十四条の十七、第百四十四条の十九第一項、第百四十四条の二十二第一項、第百四十四条の二十五第二項、第百四十四条の二十六第一項、第百四十四条の二十八、第百四十四条の三十三、第百四十四条の三十七、第百四十四条の三十九、第百四十四条の四十一、第百四十四条の五十二、第百四十四条の五十三、第百五十三条第一項、第百五十四条、第百五十六条第一項、第百五十八条第一項、第百五十九条、第百六十条、第百六十八条、第百六十九条第一項、第百八十六条第一項、第百八十七条、第百八十九条第一項、第百九十一条第一項、第百九十一条の二、第百九十二条、第二百一条、第二百二条第一項、第二百六十五条第一項、第二百六十七条第一項、第二百六十八条、第二百七十二条第一項、第二百七十三条、第二百八十一条、第二百八十六条、第二百八十七条第一項、第二百九十四条の二第一項、第二百九十九条、第三百一条第一項及び第三百二条の改正規定、同法第三百十七条の四第一項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、同法第三百十七条の五の改正規定(「三万円」を「十万円」に改める部分に限る。)、同法第三百十七条の七第一項の改正規定、同法第三百二十一条の八の二の次に一条を加える改正規定、同法第三百二十一条の九、第三百二十四条、第三百二十八条の八、第三百二十八条の十六、第三百三十二条、第三百三十三条第一項、第三百五十四条第一項、第三百五十六条第一項、第三百五十七条、第三百五十八条、第三百七十四条、第三百七十五条第一項、第三百八十五条第一項、第三百八十六条、第三百九十五条第一項、第三百九十七条第一項、第四百四十八条第一項、第四百四十九条、第四百五十一条第一項、第四百五十二条、第四百六十条、第四百六十一条第一項及び第四百七十一条の改正規定、同法第四百七十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四百七十八条、第四百八十五条の四及び第四百八十五条の五の改正規定、同法第五百二十二条の次に一条を加える改正規定、同法第五百二十三条第一項、第五百二十四条、第五百二十六条第一項、第五百二十八条第一項、第五百二十九条、第五百三十条、第五百四十二条、第五百四十三条第一項、第五百八十九条第一項、第五百九十一条第一項及び第五百九十二条の改正規定、同法第六百条の次に一条を加える改正規定、同法第六百四条、第六百十四条、第六百十五条第一項、第六百七十五条第一項、第六百七十七条第一項、第六百七十八条、第六百八十二条第一項、第六百八十三条、第六百九十一条、第六百九十六条、第六百九十七条第一項、第七百条の五十七第一項、第七百条の五十八、第七百条の六十第一項、第七百条の六十一、第七百条の六十七、第七百条の六十八第一項、第七百一条の六第一項、第七百一条の七、第七百一条の十九、第七百一条の二十第一項、第七百一条の三十六、第七百一条の三十八第一項及び第七百一条の三十九の改正規定、同法第七百一条の四十九の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百一条の五十三、第七百一条の五十四、第七百一条の五十六、第七百一条の六十六、第七百一条の六十七第一項、第七百八条第一項、第七百十条第一項、第七百十一条、第七百十五条第一項、第七百十六条、第七百二十四条、第七百二十九条、第七百三十条第一項、第七百三十三条の五第一項、第七百三十三条の七第一項、第七百三十三条の八、第七百三十三条の十一第一項、第七百三十三条の十二、第七百三十三条の二十一、第七百三十三条の二十五及び第七百三十三条の二十六第一項の改正規定並びに同法附則第五条の四第十三項の改正規定、第五条の規定並びに附則第十三条第二項の規定 公布の日から起算して二月を経過した日
二  第一条中地方税法第三十七条の二、第四十五条の二、第三百十四条の七及び第三百十七条の二の改正規定、同法第三百十七条の四第一項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分を除く。)並びに同法第三百十七条の五の改正規定(「三万円」を「十万円」に改める部分を除く。)並びに同法附則第五条の四第一項第三号及び第六項第三号、第五条の四の二並びに第五条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条第二項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第一項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第一項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同条第五項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第二項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第二項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)並びに同項第二号の改正規定、第二条中地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第八項及び第八条第六項の改正規定並びに次条第一項及び第三項、附則第六条第一項及び第三項並びに附則第十一条の規定 平成二十四年一月一日
三  第一条中地方税法第二十三条第一項第八号及び第二百九十二条第一項第八号の改正規定 平成二十四年四月一日
四  第一条中地方税法附則第六条の改正規定(同条第二項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第一項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第一項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同条第五項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第二項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第二項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定を除く。)並びに次条第四項及び附則第六条第四項の規定 平成二十五年一月一日
五  第一条中地方税法第七百三条の四、第七百三条の五の二第一項及び第七百六条の二第一項の改正規定並びに同法附則第三十五条の六から第三十八条の三までの改正規定並びに附則第十条及び第十五条の規定 平成二十五年四月一日
六  第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」を加える部分に限る。)、同項第四号の三の改正規定(「(租税特別措置法第六十八条の九」の下に「及び第六十八条の十五」を加える部分及び「及び租税特別措置法第六十八条の九」を「並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」に改める部分中「、第六十八条の十五」に係る部分に限る。)、同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」を加える部分に限る。)及び同項第四号の三の改正規定(「(租税特別措置法第六十八条の九」の下に「及び第六十八条の十五」を加える部分及び「及び租税特別措置法第六十八条の九」を「並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」に改める部分中「、第六十八条の十五」に係る部分に限る。) 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日
七  附則第二十条の規定 郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第   号)の公布の日
八  第一条中地方税法附則第十五条第四十四項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第三十三項とする部分を除く。)及び附則第七条第二十八項の規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日
九  第一条中地方税法附則第十一条第十一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第七項とする部分を除く。)及び同法附則第十五条第三十一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第二十三項とする部分を除く。)並びに附則第四条第四項、第七条第二十三項及び第九条第九項の規定 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日
十  第一条中地方税法附則第十一条に三項を加える改正規定(同条第十六項に係る部分に限る。)、同法附則第十一条の四に一項を加える改正規定及び同法附則第十五条の八第四項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第七条第三十項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日
十一  第一条中地方税法第七十三条の四第一項第四号の四、第三百四十八条第二項第十号の四、第五百八十六条第二項第四号の五及び第七百一条の三十四第三項第十号の四の改正規定並びに附則第十六条の規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
十二  第一条中地方税法附則第十五条第三十五項の改正規定(「指定特定重要港湾」を「指定港湾」に改める部分、「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第二十六項とする部分を除く。)及び同条に二項を加える改正規定(同条第三十七項に係る部分に限る。)並びに附則第七条第二十五項及び第九条第十項の規定 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

(道府県民税に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十七条の二第一項及び第二項、附則第五条の五第一項並びに附則第五条の六第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成二十三年一月一日以後に支出する新法第三十七条の二第一項各号に掲げる寄附金について適用する。
2  新法第三十七条の二第三項の規定による申出をしようとする者は、平成二十四年一月一日前においても、同項の例により、その申出をすることができる。
3  新法第四十五条の二第一項及び第五項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4  新法附則第六条第一項及び第二項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第六条第一項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
5  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
6  新法第二十三条第一項第四号(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定に係る部分に限る。)並びに新法附則第八条第五項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了した事業年度を除く。)分の法人の道府県民税及び同年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了した連結事業年度を除く。)分の法人の道府県民税について適用し、同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した連結事業年度を含む。)分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
7  施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法附則第八条第三項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)、第五項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、新法附則第八条第三項中「並びに租税特別措置法第六十八条の九、」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九及び」と、「並びに租税特別措置法」」とあるのは「及び租税特別措置法」」と、同条第五項中「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二」とあるのは「及び第四十二条の十二の規定」と、「及び第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」とあるのは「の規定」と、同条第六項中「、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九及び第六十八条の十五の二」と、「及び第六十八条の十五」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の九」とする。
8  新法附則第四十一条第四項の規定(同項に規定する移行一般社団法人等に関する部分に限る。)は、施行日以後に同項の登記をする同項に規定する移行一般社団法人等について適用する。

(事業税に関する経過措置)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2  新法第七十二条の二十四の二の規定は、施行日の翌日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
3  新法第七十二条の二十六の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日の翌日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  旧法第七十三条の十四第十一項の規定は、同項に規定する貸付け(当該貸付けの申込みの受理が施行日前であるものに限る。)に係る不動産の取得が平成二十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
3  旧法附則第十一条第五項の規定は、同項に規定する家屋の取得が施行日から平成二十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十三年六月三十日」とあるのは、「平成二十五年三月三十一日」とする。
4  附則第一条第九号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第十一条第七項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5  施行日以前に旧法附則第十一条の四第五項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第二号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を施行日の翌日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第五条  新法附則第十二条の二の二第一項の規定は、施行日の翌日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第六条  新法第三百十四条の七第一項及び第二項、附則第五条の五第二項並びに附則第五条の六第二項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成二十三年一月一日以後に支出する新法第三百十四条の七第一項各号に掲げる寄附金について適用する。
2  新法第三百十四条の七第三項の規定による申出をしようとする者は、平成二十四年一月一日前においても、同項の例により、その申出をすることができる。
3  新法第三百十七条の二第一項及び第五項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4  新法附則第六条第四項及び第五項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、旧法附則第六条第四項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
6  新法第二百九十二条第一項第四号(租税特別措置法第四十二条の十二の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定に係る部分に限る。)並びに新法附則第八条第五項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了した事業年度を除く。)分の法人の市町村民税及び同年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了した連結事業年度を除く。)分の法人の市町村民税について適用し、同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度を含む。)分の法人の市町村民税及び同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した連結事業年度を含む。)分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
7  施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法附則第八条第三項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)、第五項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、新法附則第八条第三項中「並びに租税特別措置法第六十八条の九、」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九及び」と、「並びに租税特別措置法」」とあるのは「及び租税特別措置法」」と、同条第五項中「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二」とあるのは「及び第四十二条の十二の規定」と、「及び第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」とあるのは「の規定」と、同条第六項中「、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九及び第六十八条の十五の二」と、「及び第六十八条の十五」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の九」とする。

(固定資産税に関する経過措置)
第七条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第十八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  旧法第三百四十九条の三第二十七項に規定する土地に対して課する平成二十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5  施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6  施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十一項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成二十三年度分までの固定資産税並びに同項に規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8  旧法第三百四十九条の三第三十三項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成二十三年度分までの固定資産税並びに同項に規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9  平成二十一年四月一日から施行日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第一項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10  旧法附則第十五条第五項に規定する路外駐車場の用に供する家屋で平成十九年四月一日から施行日までの間に設置されたものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11  平成十七年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第六項に規定する特定緑化施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12  平成十八年四月一日から施行日までの間に取得された旧法附則第十五条第七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13  平成二年一月二日から施行日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14  平成二十一年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第十四項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15  平成二十二年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第十五項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16  平成二十二年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17  旧法附則第十五条第十八項各号に掲げる家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18  平成十五年四月一日から施行日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19  平成二十一年四月一日から施行日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行の日から施行日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十六項に規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21  平成十二年四月一日から施行日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
22  平成十七年四月一日から施行日までの間に新たに製造された旧法附則第十五条第二十九項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
23  平成十五年四月一日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間に新たに取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
24  平成二十一年四月一日から施行日までの間に設置された旧法附則第十五条第三十二項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
25  港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)の施行の日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
26  平成二十二年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十七項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
27  平成十九年四月一日から施行日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
28  平成二十一年四月一日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間に新たに取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第四十四項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
29  平成十一年四月一日から施行日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第三項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
30  高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間に新築された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条の八第四項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
31  平成十六年十月二十三日から施行日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第三項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
32  平成十九年三月二十五日から施行日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第四項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
33  平成十九年三月二十五日から施行日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十六条の二第五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
34  平成十九年七月十六日から施行日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十六条の二第七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第八条  旧法第七百一条の四十一第二項に規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2  旧法附則第三十三条第五項に規定する事業(同項に規定する計画の公表の日から施行日までの間に新設された同項に規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第九条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2  施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十三項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3  旧法第三百四十九条の三第二十七項に規定する土地に対して課する平成二十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
4  施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十一項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
5  旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成二十三年度分までの都市計画税及び同項に規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
6  旧法第三百四十九条の三第三十三項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成二十三年度分までの都市計画税及び同項に規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
7  平成二十一年四月一日から施行日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第一項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
8  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日から施行日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十六項に規定する停車場建物等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
9  平成十五年四月一日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間に新たに取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
10  港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行の日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十五項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
11  平成十六年十月二十三日から施行日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第三項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
12  平成十九年三月二十五日から施行日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第四項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十条  新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十一条  第二条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第八項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2  第二条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第八条第六項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条  第四条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される同法第三条第一項の規定の適用については、平成二十三年度分の航空機燃料譲与税に限り、同項の表九月の項中「三月から八月までの間の」とあるのは「三月の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額と同年の四月から八月までの間における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
2  平成二十三年度及び平成二十四年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第五十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「当該年度の航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは、「当該年度の航空機燃料税の収入見込額の九分の七に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算額に計上された金額」とする。
3  平成二十五年度における特別会計に関する法律附則第五十三条第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2  附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新法第四十一条第二項及び第三百二十四条第五項の規定の適用については、新法第四十一条第二項中「第三百十七条の二第一項から第五項まで」とあるのは「第三百十七条の二第一項から第四項まで」と、新法第三百二十四条第五項中「同条第七項若しくは第八項」とあるのは「同条第六項若しくは第七項」とする。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。