地方税法施行規則
(昭和二十九年五月十三日総理府令第二十三号)

最終改正:平成二三年六月三〇日総務省令第九六号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十二年三月三十一日総務省令第二十七号 (一部未施行)
平成二十二年八月二十三日総務省令第八十一号 (一部未施行)
平成二十三年三月三十日総務省令第二十三号 (一部未施行)
平成二十三年六月三十日総務省令第九十六号 (一部未施行)

 地方税法 の規定に基き及び同法 を実施するため、地方税法施行規則(昭和二十五年地方財政委員会規則第五号)の全部を次のように改正する。



(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用等)
第一条  この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定(法人(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二百九十四条第八項 において法人とみなされるものを含む。)に対して課する市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税及び事業所税に関する規定を除く。)は特別区に準用する。この場合において、「道府県」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」、「都たばこ税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。
2  都の市町村に対するこの規則の適用については、「道府県知事」とあるのは「都知事」と読み替えるものとする。
3  全部事務組合は、この規則の適用については、一町村とみなす。

(法人の市町村民税に関する規定の都への準用)
第一条の二  法第七百三十四条第二項第三号 の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前条の規定にかかわらず、第十条の二の六及び第十条の二の九の規定を準用する。この場合において第十条の二の六中「市町村長」とあるのは「都知事」と読み替えるものとする。

(固定資産税に関する規定の都への準用)
第一条の三  法第七百三十四条第一項 の規定により都がその特別区の存する区域内において課する固定資産税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第十条の三から第十二条の二まで、第十四条及び第十五条の三から第十五条の六までの規定を準用する。

(特別土地保有税に関する規定の都への準用)
第一条の三の二  法第七百三十四条第一項 の規定により都がその特別区の存する区域内において課する特別土地保有税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第十六条の五から第十六条の二十九までの規定を準用する。

(事業所税に関する規定の都への準用)
第一条の三の三  法第七百三十五条第一項 の規定により都がその特別区の存する区域内において課する事業所税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第二十四条の二から第二十四条の二十九までの規定を準用する。

(法第十五条の四第二項 の届出書)
第一条の四  法第十五条の四第二項 に規定する総務省令で定める届出書は、第一号様式とする。
2  法第五十三条第二十二項 若しくは第三百二十一条の八第二十二項 の申告書又は法第七十二条の三十三第二項 若しくは第三項 の修正申告書に係る税額につき法第十五条の四第一項 の規定の適用を受けようとする法人は、これらの申告書又は修正申告書に必要な事項を記載することによつて前項の届出書に代えることができる。

(供託することができる振替債)
第一条の四の二  地方税法施行令 (昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「政令」という。)第六条の十第一項 に規定する総務省令で定める振替債は、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。

(期間の計算及び期限の特例)
第一条の五  この規則に定める期間の計算については、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百三十九条 から第百四十一条 まで及び第百四十三条 に定めるところによる。
2  この規則の規定により定められている期限が民法第百四十二条 に規定する休日又は政令第六条の十八第二項 に規定する日に該当するときは、この規則の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。

(納付受託証書又は納入受託証書の様式)
第一条の六  法第十六条の二第二項 の規定による納付受託証書又は納入受託証書の様式は、第一号の二様式によるものとする。

(法第十九条第九号 の処分)
第一条の七  法第十九条第九号 の総務省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。
一  納付又は納入すべき金額及び納付又は納入の期限の告知
二  徴収の猶予、換価の猶予及び滞納処分の執行停止に関する処分
三  担保の徴取及び担保の処分に関する処分
四  還付又は充当に関する処分
五  減免に関する処分
六  過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の決定
七  法第十一条第一項 (これを準用する場合を含む。)の規定による告知
八  法第十三条の二第三項 (法第十四条の十八第四項 において準用する場合を含む。)の規定による告知
九  法第十三条の三第二項 の規定による通知
十  法第十四条の十六第四項 の規定による通知に係る処分
十一  法第十四条の十八第二項 の規定による告知
十二  法第十六条の四 の規定による保全差押に関する処分
十三  法第二十条の五の二 の規定による期限の延長に関する処分
十四  法第二十条の九の三第三項 の規定による通知に係る処分
十五  法第四十五条の二第二項 又は第三百十七条の二第二項 の規定による処分
十六  法第七十二条の二十五第二項 から第五項 まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項 において準用する場合を含む。)の規定による承認に関する処分
十七  法第七十四条の十一第一項 の規定による納期限の延長に関する処分
十八  法第三百二十一条の四第一項 (同条第六項 において準用する場合を含む。)又は第三百二十一条の六第一項 の規定による通知
十九  法第四百七十四条第一項 の規定による納期限の延長に関する処分
二十  法第六百三条の二第四項 の規定による通知
二十一  法第六百二十九条第四項 の規定による通知
二十二  法附則第二十九条の五第六項の規定による通知
二十三  政令第四十八条の九の八第四項 (政令第四十八条の十七 において準用する場合を含む。)の規定による通知

(更正の請求の手続)
第一条の八  法第二十条の九の三第一項 又は第二項 の規定により更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前の課税標準等又は税額等、当該更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した書類を当該地方団体の長に提出しなければならない。

(納税証明事項)
第一条の九  政令第六条の二十一第一項第六号 の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一  法第五十三条第六項 後段の前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この号において同じ。)又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた同項 に規定する控除対象個別帰属調整額、同条第十一項 後段の前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた同項 に規定する控除対象個別帰属税額、同条第十五項 後段の前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた同項 に規定する控除対象還付法人税額、同条第十九項 後段の前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた同項 に規定する控除対象個別帰属還付税額その他法第十四条の九第二項 各号に掲げる地方税の額の算出のために必要な事項
二  前号に掲げるもののほか条例で定める事項

(政令第七条の四の二第二項 の金融機関)
第一条の十  政令第七条の四の二第二項第一号 ハに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行、生命保険会社、損害保険会社、信託会社、信用金庫、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会とする。
2  政令第七条の四の二第二項第二号 ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び火災共済協同組合、火災共済協同組合連合会その他これらに類する共済に係る事業を行う金融機関とする。
3  政令第七条の四の二第二項第三号 ロ、第四号ロ及び第八号ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行及び信託会社とする。

(法第二十五条第一項第一号 の総務省令で定めるもの)
第一条の十一  法第二十五条第一項第一号 に規定する総務省令で定めるものは、地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十一条 に規定する移行型地方独立行政法人及びそれ以外の地方独立行政法人であつて同法第二十一条 の規定に基づき病院事業を行うもののうち、地方公共団体から病院の譲渡を受けて医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項 に規定する許可を受けたものとする。

(法第三十二条第十一項 及び第三百十三条第十一項 の総務省令で定める書類)
第一条の十二  法第三十二条第十一項 及び第三百十三条第十一項 に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
一  所得税法施行令 (昭和四十年政令第九十六号)第百六十七条の四 に掲げる事項を記載した特定支出に関する明細書
二  所得税法施行令第百六十七条の五 に規定する書類

(法第三十二条第十三項 及び第三百十三条第十三項 の総務省令で定める事項)
第一条の十二の二  法第三十二条第十三項 及び第三百十三条第十三項 に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一  法第三十七条の四 及び第三百十四条の九第一項 の規定により所得割額から控除する配当割額
二  その他参考となるべき事項
2  前項第一号に掲げる事項は、第二条の三第二項の確定申告書に附記しなければならない事項とする。

(法第三十二条第十五項 及び第三百十三条第十五項 の総務省令で定める事項)
第一条の十二の三  法第三十二条第十五項 及び第三百十三条第十五項 に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一  法第三十七条の四 及び第三百十四条の九第一項 の規定により所得割額から控除する株式等譲渡所得割額
二  その他参考となるべき事項
2  前項第一号に掲げる事項は、第二条の三第二項の確定申告書に附記しなければならない事項とする。

(政令第七条の十四 の総務省令で定める状況等)
第一条の十三  政令第七条の十四 に規定する総務省令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
一  指定介護老人福祉施設(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第一号 に規定する指定介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)及び指定地域密着型介護老人福祉施設(同法第四十二条の二第一項 に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法第八条第二十項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う同項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)における政令第七条の十四 各号に掲げるものの提供の状況
二  高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)第十八条第一項 に規定する特定健康診査の結果に基づき同項 に規定する特定保健指導(当該特定健康診査を行つた医師の指示に基づき行われる積極的支援(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 (平成十九年厚生労働省令第百五十七号。以下この号において「実施基準」という。)第八条第一項 に規定する積極的支援をいう。)により行われるものに限る。)を受ける者のうちその結果が次のいずれかの基準に該当する者のその状態
イ 実施基準第一条第一項第五号 に掲げる血圧の測定の結果が高血圧症と同等の状態であると認められる基準
ロ 実施基準第一条第一項第七号 に規定する血中脂質検査の結果が脂質異常症と同等の状態であると認められる基準
ハ 実施基準第一条第一項第八号 に掲げる血糖検査の結果が糖尿病と同等の状態であると認められる基準
2  政令第七条の十四第三号 に規定する総務省令で定めるものは、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設とする。

(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
第一条の十四  政令第七条の十五の六第一項第三号 に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  政令第七条の十五の三第一項第三号 に規定する生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。以下本条において「年金共済契約」という。)を締結する組合(農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号 の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号 若しくは第九十三条第一項第六号の二 の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合若しくは共済水産業協同組合連合会をいう。次号において同じ。)の定める当該年金共済契約に係る共済規程は、当該年金共済契約に係る約款を全国連合会(農業協同組合法第十条第一項第十号 の事業を行う農業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものをいう。以下本条において同じ。)が農林水産大臣の承認を受けて定める約款と同一の内容のものとする旨の定めがあるものであること(全国連合会の締結する年金共済契約に係る共済規程にあつては、農林水産大臣の承認を受けたものであること。)。
二  当該年金共済契約を締結する組合(全国連合会を除く。)が当該年金共済契約により負う共済責任は、当該組合がその全部を当該組合を会員とする全国連合会の共済に付していること又は当該組合が当該組合を会員とする全国連合会と連帯して負担していること(当該全国連合会との契約により当該組合がその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)。
三  当該年金共済契約に基づく金銭の支払は、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ 当該年金共済契約に基づく年金以外の金銭の支払(割戻金の割戻し及び解約返戻金の支払を除く。)は、当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。
ロ 当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該年金共済契約の締結の日以後の期間又は支払掛金の総額に応じて逓増的に定められていること。
ハ 当該年金共済契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
ニ 当該年金共済契約に基づく割戻金の金銭による割戻し(当該割戻しを受ける割戻金をもつて当該年金共済契約に係る掛金の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該割戻金の割戻しをする日の属する年において払い込むべき当該掛金の金額の範囲内の額とするものであること。

(地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
第一条の十五  政令第七条の十五の九第三号 に規定する総務省令で定める要件は、同号 に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「組合」という。)が、その締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約により負う共済責任を当該組合を会員とする共済水産業協同組合連合会(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)とする。

(道府県民税及び市町村民税に係る納税通知書・申告書等の様式)
第二条  法第四十三条 の規定によつて市町村が道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 様式
(一) 市町村民税・道府県民税税額決定納税通知書 第一号の三様式
(二) 市町村民税道府県民税納税通知書(分離課税に係る所得割分) 第一号の四様式
(三) 納期限変更告知書 第二号様式
(四) 給与所得等に係る特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書 第三号様式(別表)
(五) 督促状 第四号様式又は第四号の二様式
(六) 市町村民税道府県民税更正(決定)通知書 第五号の二様式


2  道府県民税及び市町村民税に係る次の表の上欄に掲げる申告書及び申請書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、次の表の(一)の上欄に掲げる申告書について法第三百十七条の二第一項 の申告書を提出すべき者のうち当該市町村の条例で定めるものが提出すべき申告書として市町村長が別に簡易な様式を定めたとき及び同表の(六)の上欄に掲げる申告書について当該下欄に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
申告書等の種類 様式
(一) 市町村民税道府県民税申告書(法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書) 第五号の四様式(別表)
(二) 給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除・医療費控除申告書(法第四十五条の二第三項及び第三百十七条の二第三項の申告書) 第五号の五様式
(三) 寄附金税額控除申告書(法第四十五条の二第三項及び第三百十七条の二第三項の申告書) 第五号の五の二様式
(四) 給与所得者・公的年金等受給者用繰越控除申告書(法第四十五条の二第三項及び第三百十七条の二第三項の申告書) 第五号の六様式
(五) 配偶者控除・扶養控除申請書(政令第七条の三の三第一項及び第七条の三の四第一項(政令第四十六条の三において準用する場合を含む。)の申請書) 第五号の七様式
(六) 市町村民税道府県民税納入申告書(法第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項の納入申告書) 第五号の八様式
(七) 退職所得申告書(法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項の規定による申告書) 第五号の九様式



(附属申告書等)
第二条の二  道府県民税及び市町村民税の納税義務者で次の表の上欄に掲げるものは、法第四十五条の二第一項 及び第三百十七条の二第一項 の申告書に、それぞれその下欄に掲げる附属申告書を添付しなければならない。
納税義務者 附属申告書の種類
(一) 当該年度の初日の属する年の前年(以下道府県民税及び市町村民税について「前年」という。)中に生じた純損失の金額のうちに変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合において、その金額についてその損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の道府県民税及び市町村民税の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者 第五号の十様式の損失明細書
(二) 法第三十二条第八項及び第三百十三条第八項の規定によつて前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた純損失の金額又は法第三十二条第九項及び第三百十三条第九項の規定によつて前年前三年内の各年に生じた変動所得の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額若しくは前年前三年内の各年に生じた雑損失の金額について総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者(法第四十五条の二第三項及び第三百十七条の二第三項の規定によつて、法第三十二条第八項及び第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除又は法第三十二条第九項及び第三百十三条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除に関する申告書を提出しようとする納税義務者を除く。) 第五号の十一様式の繰越控除明細書
(三) 法第三十七条の三及び第三百十四条の八の規定によつて外国の所得税等の額の控除を受けようとする納税義務者 第五号の十三様式の外国の所得税等の額の控除に関する明細書


2  市町村長は、法第四十五条の二第一項 及び第三項 並びに第三百十七条の二第一項 及び第三項 の申告書を提出する者に対して、所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第百二十条第三項 から第五項 までに規定する書類その他の書類で所得税に関する法令の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付しなければならないこととなつているもの又は税務署長が提示させ、若しくは提出させることができることとなつているもの(所得税の確定申告書に添付し、又は税務署長に提示し、若しくは提出したものを除く。)のうち道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に必要と認めるものを当該申告書に添付させ、又は市町村長に提示し、若しくは提出させることができる。

(確定申告書の附記事項等)
第二条の三  法第四十五条の三第二項 及び第三百十七条の三第二項 の総務省令で定める事項は、次項第三号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。
2  法第四十五条の三第三項 及び第三百十七条の三第三項 の規定により確定申告書に附記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該年度の初日の属する年の一月一日現在の住所
二  給与所得以外(法第三百二十一条の三第四項 に規定する場合にあつては、給与所得及び公的年金等に係る所得以外)の所得に係る道府県民税及び市町村民税の徴収の方法
三  前年分の所得税につき控除対象配偶者又は扶養親族とした者を道府県民税及び市町村民税につき青色事業専従者とする場合においては、その者の氏名及び青色専従者給与額
四  前年中に所得税法第二条第一項第五号 に規定する非居住者であつた期間を有する場合においては、同法第百六十四条第二項 各号に掲げる国内源泉所得の金額
五  前年分の所得税につき控除対象配偶者、扶養親族、青色事業専従者又は事業専従者とした者のうち、別居している者の氏名及び住所
六  租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五第一項第一号 に掲げる配当等(同法第九条の三第一項第一号 の配当等に該当するものを除く。)のうち前年分の所得税につき同法第八条の五第一項 の規定の適用を受けるものを有する場合においては、当該適用を受ける配当等に係る配当所得の金額
七  法第四十五条の二第一項第六号 及び第三百十七条の二第一項第六号 に掲げる寄附金税額控除額の控除に関する事項

(給与所得者の扶養親族申告書の提出方法)
第二条の三の二  所得税法第百九十四条第一項 の規定により同項 に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)が法第四十五条の三の二第一項 及び第三百十七条の三の二第一項 の規定によりこれらの規定に規定する申告書(以下この条、次条及び第二条の三の四において「給与所得者の扶養親族申告書」という。)を提出する場合には、所得税法第百九十四条第一項 の申告書と併せて法第四十五条の三の二第一項 及び第三百十七条の三の二第一項 の給与支払者(次項において「給与支払者」という。)を経由して、提出しなければならない。
2  法第四十五条の三の二第三項 及び第三百十七条の三の二第三項 の規定によりこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなされた給与所得者の扶養親族申告書は、その提出の際に経由すべき給与支払者が、その提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から起算して七年間保管するものとする。ただし、当該市町村長が給与支払者に対し、給与所得者の扶養親族申告書の提出を求めたときは、当該給与支払者は当該給与所得者の扶養親族申告書を提出するものとする。
3  法第四十五条の三の二第一項 及び第三百十七条の三の二第一項 の規定により給与所得者の扶養親族申告書に記載することとされている扶養親族の氏名については、控除対象扶養親族以外の扶養親族の氏名に限るものとする。
4  前三項の規定は、法第四十五条の三の二第二項 及び第三百十七条の三の二第二項 の規定による申告書(次条及び第二条の三の四において「給与所得者の扶養親族異動申告書」という。)の提出について準用する。この場合において、第一項中「第百九十四条第一項」とあるのは「第百九十四条第二項」と、「第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定」とあるのは「第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定」と読み替えるものとする。

(給与所得者の扶養親族申告書等の記載事項)
第二条の三の三  法第四十五条の三の二第一項第三号 及び第三百十七条の三の二第一項第三号 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  給与所得者の扶養親族申告書を提出する者(次号において「申告者」という。)の氏名及び住所
二  扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)の住所及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額
三  その他参考となるべき事項
2  法第四十五条の三の二第二項 及び第三百十七条の三の二第二項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  給与所得者の扶養親族異動申告書を提出する者の氏名及び住所
二  その他参考となるべき事項

(給与所得者の扶養親族申告書の電磁的方法による提供方法等)
第二条の三の四  給与所得者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項の所得税法第百九十八条第二項 の規定による電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。
一  給与所得者が給与所得者の扶養親族申告書に記載すべき事項を法第四十五条の三の二第四項 及び第三百十七条の三の二第四項 の規定により電磁的方法により提供する場合 所得税法第百九十四条第一項 の申告書に記載すべき事項
二  所得税法第百九十四条第二項 の規定により同項 に規定する申告書を提出しなければならない給与所得者が給与所得者の扶養親族異動申告書に記載すべき事項を法第四十五条の三の二第四項 及び第三百十七条の三の二第四項 の規定により電磁的方法により提供する場合 所得税法第百九十四条第二項 の申告書に記載すべき事項
2  法第四十五条の三の二第四項 及び第三百十七条の三の二第四項 に規定する総務省令で定める方法は、所得税法施行規則 (昭和四十年大蔵省令第十一号)第七十六条の二第一項 各号に掲げる方法とする。

(公的年金等受給者の扶養親族申告書の提出方法)
第二条の三の五  所得税法第二百三条の五第一項 の規定により同項 に規定する申告書を提出しなければならない者が法第四十五条の三の三第一項 及び第三百十七条の三の三第一項 の規定による申告書(以下この条及び次条において「公的年金等受給者の扶養親族申告書」という。)を提出する場合には、所得税法第二百三条の五第一項 の規定による申告書と併せて法第四十五条の三の三第一項 及び第三百十七条の三の三第一項 の公的年金等支払者(次項において「公的年金等支払者」という。)を経由して、提出しなければならない。
2  法第四十五条の三の三第三項 及び第三百十七条の三の三第三項 の規定によりこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなされた公的年金等受給者の扶養親族申告書は、その提出の際に経由すべき公的年金等支払者が、その提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から起算して七年間保管するものとする。ただし、当該市町村長が公的年金等支払者に対し、公的年金等受給者の扶養親族申告書の提出を求めたときは、当該公的年金等支払者は当該公的年金等受給者の扶養親族申告書を提出するものとする。
3  法第四十五条の三の三第一項 及び第三百十七条の三の三第一項 の規定により公的年金等受給者の扶養親族申告書に記載することとされている扶養親族の氏名については、控除対象扶養親族以外の扶養親族の氏名に限るものとする。

(公的年金等受給者の扶養親族申告書の記載事項)
第二条の三の六  法第四十五条の三の三第一項第三号 及び第三百十七条の三の三第一項第三号 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  公的年金等受給者の扶養親族申告書を提出する者(次号において「申告者」という。)の氏名及び住所
二  扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)の住所及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額
三  その他参考となるべき事項

(公的年金等受給者の扶養親族申告書の電磁的方法による提供方法)
第二条の三の七  法第四十五条の三の三第四項 及び第三百十七条の三の三第四項 の規定による電磁的方法による提供は、所得税法第二百三条の五第一項 の規定による申告書に記載すべき事項の同法第百九十八条第二項 の規定による電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。

(法第四十五条の四 の総務省令で定める者等)
第二条の三の八  法第四十五条の四 に規定する総務省令で定める者は、その年の四月一日の属する年度の前年度又はその年の四月一日の属する年度の道府県民税について第二条の二第一項の表の(二)に規定する繰越控除明細書を添付して法第四十五条の二第一項 の規定による都道府県民税に関する申告書を提出している者のうち、その年の前々年中又は前年中の所得について道府県民税の所得割(法第五十条の二 の規定によつて課する所得割を除く。)を課された者以外のものとする。
2  法第四十五条の四 の規定の適用を受ける同条 に規定する個人は、その年において同条 に規定する業務に関して作成し、又は受領した次に掲げる帳簿及び書類を整理し、五年間、これをその者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存するものとする。
一  その年において当該業務に関して作成した帳簿及びその年の決算に関して作成した棚卸表その他の書類
二  その年において当該業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、当該写しを含む。)
3  前項の期間は、帳簿についてはその閉鎖の日の属する年の翌年三月十五日の翌日から、書類についてはその作成又は受領の日の属する年の翌年三月十五日の翌日から、起算する。

(法第四十六条第五項 の基準)
第二条の四  法第四十六条第五項 に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一  次のイからハまでの順序に従い、それぞれイからハまでに定めるところにより行うこと。
イ 地方税関係の行政手続等の迅速かつ的確な処理に必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を行う法人であつて総務大臣が指定したものの使用に係る電子計算機その他の機器で通信の交換及び伝送を確実かつ円滑に行うのに必要な能力を有するもの(ロにおいて「特定電子計算機等」という。)に、政府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十六条第五項 に規定する関係書類に記載すべき事項を送信すること。
ロ 特定電子計算機等において、当該事項に係る通信の交換が行われ、道府県知事の使用に係る電子計算機に伝送されること。
ハ 道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該関係書類に記載すべき事項が記録されること。
二  前号の事務の実施に必要な電気通信回線その他の電気通信設備は、総務大臣が定める技術基準に適合するものであること。
三  前二号に掲げるもののほか、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項について、総務大臣が定める基準に適合するものであること。

(退職所得申告書の記載事項)
第二条の五  法第五十条の七第一項第五号 及び第三百二十八条の七第一項第五号 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第五十条の七第一項 及び第三百二十八条の七第一項 の規定による申告書を提出する者の氏名並びにその者の法第五十条の二 及び第三百二十八条 に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在の住所
二  法第五十条の七第一項第三号 及び第三百二十八条の七第一項第三号 に掲げる勤続年数の計算の基礎その他法第五十条の六第三項 及び第三百二十八条の六第三項 に規定する退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
三  法第五十条の六第一項第一号 及び第三百二十八条の六第一項第一号 に規定する支払済みの他の退職手当等がある場合には、当該他の退職手当等の支払者の氏名又は名称、当該他の退職手当等につき法第四十一条第一項 及び第三百二十八条の五第二項 の規定により徴収された税額並びにその支払を受けた年月日
四  退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在で、生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている場合には、その旨
五  その他参考となるべき事項

(特別徴収票)
第二条の五の二  退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける者の各人別に、第五号の十四様式による特別徴収票二通を作成し、一通を退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在地の市町村長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、法人(人格のない社団又は財団を含む。)がその役員(相談役、顧問その他これらに類する者を含む。)に対して支払う退職手当等以外の退職手当等については、特別徴収票は、市町村長に提出することを要しない。
2  前項の場合において、法第三百二十八条の五第二項 の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額がないときは、特別徴収票は、退職手当等の支払を受ける者の請求がない場合に限り、退職手当等の支払を受ける者に交付することを要しない。

(特別徴収に係る納入)
第二条の六  給与所得に係る個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を市町村に納入する場合には、当該納入金に第五号の十五様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。

(法人の道府県民税に係る申告書等の様式)
第三条  法人(法第二十四条第六項 において法人とみなされるものを含む。以下道府県民税について同じ。)の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
申告書等の種類 様式
(一) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第五十三条第一項及び第四項の道府県民税の申告書並びにこれらに係る同条第二十二項の道府県民税の申告書) 第六号様式(別表一から別表四の四まで)
(二) 退職年金等積立金に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第五十三条第一項の道府県民税の申告書及びこれに係る同条第二十二項の道府県民税の申告書) 第六号の二様式
(三) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第五十三条第一項及び第二項の道府県民税の申告書並びにこれらに係る同条第二十二項の道府県民税の申告書) 第七号様式(第六号様式別表四の三)
(四) 利子割額の都道府県別明細書(法第五十三条第二十八項の書類) 第九号の二様式
(五) 課税標準の分割に関する明細書(法第五十七条第一項の課税標準の分割に関する明細書) 第十号様式
(六) 均等割申告書(法第五十三条第十九項の道府県民税の申告書) 第十一号様式
(七) 法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書(法第五十三条第四十五項及び第四十六項の届出書) 第十二号様式


2  法人が道府県民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十二号の二様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。

(政令第九条の七第四項 及び第二十六項 の割合等)
第三条の二  政令第九条の七第四項 及び第二十六項 に規定する総務省令で定める割合は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一  次号に掲げる法人以外の法人 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める割合
イ 政令第九条の七第四項 及び第二十六項 に規定する関係道府県に係る場合(ロに該当する場合を除く。)当該関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合
ロ 特別区の存する区域において都民税の法人税割を課する都に係る場合 当該都が課する都民税の法人税割の税率に相当する割合に十七・三分の五を乗じて得た割合(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
二  二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人で特別区の存する区域において事務所又は事業所を有しないもの 政令第九条の七第四項 及び第二十六項 に規定する関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合
2  政令第九条の七第十三項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  政令第九条の七第六項 の規定の適用を受けようとする内国法人(同条第三項 に規定する内国法人をいう。以下本号において同じ。)の名称及び事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人にあつては、当該内国法人の主たる事務所又は事業所所在地)並びに代表者の氏名
二  適格分割等(政令第九条の七第六項 に規定する適格分割等をいう。以下本条において同じ。)に係る分割法人等(同項 に規定する分割法人等をいう。以下本号及び次項第二号において同じ。)の名称及び事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する分割法人等にあつては、当該分割法人等の主たる事務所又は事業所所在地。次項第二号において同じ。)並びに代表者の氏名
三  適格分割等の日
四  政令第九条の七第六項 (同項第二号 に係る部分に限る。)の規定により同項 の内国法人の同条第八項 各号に定める事業年度又は連結事業年度の同条第二項 に規定する控除限度超過額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
五  政令第九条の七第六項 (同項第二号 に係る部分に限る。)の規定により同項 の内国法人の同条第八項 各号に定める事業年度又は連結事業年度の同条第五項 に規定する道府県民税の控除余裕額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
六  その他参考となるべき事項
3  政令第九条の七第二十三項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  政令第九条の七第十八項 の規定の適用を受けようとする所得等申告法人(同条第十七項 に規定する所得等申告法人をいう。以下本号において同じ。)の名称及び事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所所在地)並びに代表者の氏名
二  適格分割等に係る分割法人等の名称及び事務所又は事業所所在地並びに代表者の氏名
三  適格分割等の日
四  政令第九条の七第十八項 (同項第二号 に係る部分に限る。)の規定により同項 の所得等申告法人の同条第二十項 各号に定める事業年度又は連結事業年度の同条第十七項 に規定する控除未済外国法人税等額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
五  その他参考となるべき事項

(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
第三条の二の二  政令第九条の八の六第三号 に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
二  行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
2  法第五十三条第三十八項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  請求をする法人の名称及び主たる事務所又は事業所の所在地
二  請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所
三  法第五十三条第三十七項 に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
四  銀行又は郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
五  その他参考となるべき事項

(法第五十三条第四十三項 の書類等の保存)
第三条の三  法第五十三条第二十六項 の規定による控除、同条第四十項 の規定による充当又は同条第四十一項 の規定による還付を受ける法人は、その支払を受ける利子等につき法第二章第一節第四款 の規定により課された利子割額に係る利息計算書その他の書類又は帳簿を整理し、七年間、これを当該法人の事務所又は事業所の所在地に保存するものとする。

(法第五十三条第四十五項 の届出)
第三条の三の二  法第五十三条第一項 前段に規定する法人のうち法人税法第七十四条第一項 (同法第百四十五条 において準用する場合を含む。)の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、次の各号に掲げる処分又は届出の区分に応じ、当該各号に掲げる日までに、法第五十三条第四十五項 の規定による届出をしなければならない。
一  法人税法第七十五条の二第一項 (同法第百四十五条 において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限の延長の処分(同法第七十五条の二第六項 (同法第百四十五条 において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第五項 の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。) 当該申告書の提出期限の延長の処分に係る事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この条において同じ。)終了の日から二十二日以内
二  法人税法第七十五条の二第三項 (同法第百四十五条 において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分 当該取消し又は変更の処分のあつた日の属する事業年度終了の日から二十二日以内
三  法人税法第七十五条の二第五項 (同法第百四十五条 において準用する場合を含む。)の規定による同項 の届出 同項 の届出書を提出した日の属する事業年度終了の日から二十二日以内

(法第五十三条第四十六項 の届出)
第三条の三の三  法第五十三条第四項 に規定する法人のうち法人税法第八十一条の二十二第一項 の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に同法第二条第十二号の七の七 に規定する連結完全支配関係がある同条第十二号の七の三 に規定する連結子法人(当該法人が同法第八十一条の二十四第一項 の規定の適用を受けている期間内に同法第四条の三第十項 又は第十一項 の規定により同法第四条の二 の承認があつたものとみなされた法人を除く。)は、次の各号に掲げる処分又は届出の区分に応じ、当該各号に掲げる日までに、法第五十三条第四十六項 の規定による届出をしなければならない。
一  法人税法第八十一条の二十四第一項 の規定による申告書の提出期限の延長の処分(同条第三項 において準用する同法第七十五条第五項 の規定により当該提出期限が延長されたものとみなされた場合を含む。以下この条において同じ。) 当該申告書の提出期限の延長の処分があつた日から七日以内
二  法人税法第八十一条の二十四第二項 において準用する同法第七十五条の二第三項 の規定による申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分 当該取消し又は変更の処分のあつた日の属する連結親法人事業年度(同法第十五条の二第一項 に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)終了の日から二十二日以内
三  法人税法第八十一条の二十四第二項 において準用する同法第七十五条の二第五項 の規定による同項 の届出 同項 の届出書を提出した日の属する連結親法人事業年度終了の日から二十二日以内
2  法第五十三条第四項 に規定する法人のうち法人税法第八十一条の二十二第一項 の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が同法第八十一条の二十四第一項 の規定の適用を受けている期間内に同法第四条の三第十項 又は第十一項 の規定により同法第四条の二 の承認があつたものとみなされた法人は、次の各号に掲げる承認、処分又は届出の区分に応じ、当該各号に掲げる日までに、法第五十三条第四十六項 の規定による届出をしなければならない。
一  法人税法第四条の三第十項 又は第十一項 の規定による同法第四条の二 の承認 当該承認の効力が生じた日の属する連結親法人事業年度終了の日から二十二日以内
二  法人税法第八十一条の二十四第二項 において準用する同法第七十五条の二第三項 の規定による申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分 当該取消し又は変更の処分のあつた日の属する連結親法人事業年度終了の日から二十二日以内
三  法人税法第八十一条の二十四第二項 において準用する同法第七十五条の二第五項 の規定による同項 の届出 同項 の届出書を提出した日の属する連結親法人事業年度終了の日から二十二日以内

(法第五十三条の二 の更正の請求の手続)
第三条の四  法第五十三条の二 の規定により更正の請求をしようとする法人は、第一条の八に規定する事項のほか、当該請求の基となつた国の税務官署の更正の通知がされた日を記載した書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請書類)
第三条の四の二  政令第九条の九の八第三項 の規定による申請書の様式は、第十号の五様式とする。
2  政令第九条の九の八第三項 に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  法第五十五条の二第一項 の申立てをしたことを証する書類
二  法第五十五条の二第一項 に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額が、租税特別措置法第六十六条の四第十五項第一号 に掲げる更正決定に係る法人税額に基づくものであること及び前号の申立てに係る条約相手国等(法第五十五条の二第一項 に規定する条約相手国等をいう。第三条の四の四において同じ。)との間の相互協議(法第五十五条の二第一項 に規定する相互協議をいう。次条から第三条の四の五までにおいて同じ。)の対象であることを明らかにする書類
三  政令第九条の九の八第三項第四号 に規定する場合に該当するときにあつては、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類

(法第五十五条の三 に規定する国税庁長官の通知)
第三条の四の三  法第五十五条の三第一項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  租税条約(法第五十五条の二第一項 に規定する租税条約をいう。以下この条及び第三条の四の五において同じ。)に規定する申立てをした法人の名称、代表者及び主たる事務所又は事業所の所在地
二  前号の申立てが行われた日
三  第一号の申立てに係る法人税額(法第五十五条の三第一項 に規定する法人税額をいう。)の事業年度
四  その他参考となるべき事項
2  法第五十五条の三第二項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者及び主たる事務所又は事業所の所在地
二  前号の申立てに係る相互協議において政令第九条の九の八第一項 各号に掲げる場合に該当することとなつた日
三  その他参考となるべき事項
3  法第五十五条の三第三項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者及び主たる事務所又は事業所の所在地
二  前号の申立てに係る相互協議において法第五十五条の二第一項 に規定する合意が行われた日
三  前号の合意に基づく法人税額(法第五十五条の三第三項 に規定する法人税額をいう。)の事業年度
四  その他参考となるべき事項

(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請書類)
第三条の四の四  政令第九条の九の九第三項 の規定による申請書の様式は、第十号の五様式とする。
2  政令第九条の九の九第三項 に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  連結親法人(法第五十五条の四第一項 に規定する連結親法人をいう。次条において同じ。)が同項 の申立てをしたことを証する書類
二  法第五十五条の四第一項 に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額が、租税特別措置法第六十八条の八十八第十六項第一号 に掲げる更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づくものであること及び前号の申立てに係る条約相手国等との間の相互協議の対象であることを明らかにする書類
三  政令第九条の九の九第三項第四号 に規定する場合に該当するときにあつては、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類

(法第五十五条の五 に規定する国税庁長官の通知)
第三条の四の五  法第五十五条の五第一項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  租税条約に規定する申立てをした連結親法人の名称、代表者及び主たる事務所又は事業所の所在地
二  前号の申立てに係る対象連結法人(法第五十五条の四第一項 に規定する対象連結法人をいう。以下この条において同じ。)の名称、代表者及び主たる事務所又は事業所の所在地
三  第一号の申立てが行われた日
四  第一号の申立てに係る個別帰属法人税額(法第五十五条の五第一項 に規定する個別帰属法人税額をいう。)の連結事業年度
五  その他参考となるべき事項
2  法第五十五条の五第二項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  租税条約に規定する申立てをした連結親法人の名称、代表者及び主たる事務所又は事業所の所在地
二  前号の申立てに係る対象連結法人の名称、代表者及び主たる事務所又は事業所の所在地
三  第一号の申立てに係る相互協議において政令第九条の九の九第一項 各号に掲げる場合に該当することとなつた日
四  その他参考となるべき事項
3  法第五十五条の五第三項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  租税条約に規定する申立てをした連結親法人の名称、代表者及び主たる事務所又は事業所の所在地
二  前号の申立てに係る対象連結法人の名称、代表者及び主たる事務所又は事業所の所在地
三  第一号の申立てに係る相互協議において法第五十五条の四第一項 に規定する合意が行われた日
四  前号の合意に基づく個別帰属法人税額(法第五十五条の五第三項 に規定する個別帰属法人税額をいう。)の連結事業年度
五  その他参考となるべき事項

(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
第三条の五  法第五十七条第二項 の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。

(法第六十五条の二第一項 の請求の手続等)
第三条の六  道府県は、次の表の上欄に定める期間内に提出のあつた法人の道府県民税の申告書に基づき法第五十三条第二十六項 (法人税法第七十一条第一項 (同法第七十二条第一項 の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税の申告書を提出する義務がある法人に適用する場合を除く。)の規定により控除し、法第五十三条第四十項 の規定により充当し、又は同条第四十一項 の規定により還付し、若しくは充当した利子割額に相当する金額(同表の上欄に定める期間内に同条第二十二項 若しくは第二十三項 の規定による申告書の提出があつた場合又は法第五十五条第一項 若しくは第三項 の規定による更正があつた場合において、法第五十三条第二十六項 の規定により控除されるべき額が増加し、又は減少したときは、当該増加し、又は減少した額を含む。)のうち他の道府県が課した利子割額に相当する金額の請求及び他の道府県から請求を受けた金額の支払(法第六十五条の二第二項 の規定により相殺が行われる場合には当該相殺後の金額の支払)は同表の下欄に定める月の末日までに行うものとする。
期間 支払月
一月から五月まで 七月
六月から九月まで 十一月
十月から十二月まで 二月


2  前項に規定する各支払月ごとに支払うことができなかつた金額があるとき、又は各支払月において支払うべき金額を超えて支払つた金額がある場合においては、それぞれ当該金額は次の支払月に支払うべき金額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3  第一項の規定によつて他の道府県に請求すべき額を請求した後において、その請求した金額の算定に錯誤があつたため、請求した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する支払月において、当該請求すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

(利子等に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)
第三条の七  法第七十一条の十第二項 の規定によつて道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
申告書等の種類 様式
(一) 道府県民税利子割納入申告書 第十二号の三様式
(二) 道府県民税利子割特別徴収税額計算書 第十二号の四様式、第十二号の四の二様式又は第十二号の四の三様式
(三) 道府県民税利子割特別徴収税額営業所等別明細書 第十二号の五様式


2  利子等に係る道府県民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合(口座振替の方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第十二号の六様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。

(法第七十一条の二十六第二項 の個人の道府県民税の額)
第三条の八  法第七十一条の二十六第二項 の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十三条第一項 の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から政令第八条 の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。

(利子割の交付額の算定の特例)
第三条の九  道府県は、政令第九条の十五 の規定により各交付時期に交付すべき額を算定した場合において、当該交付すべき額が負数となるときは、当該交付時期においては交付を行わないものとし、当該負数となつた額を当該交付時期の次の交付時期に交付すべき額から減額するものとする。

(特定配当等に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)
第三条の十  法第七十一条の三十一第二項 の規定によつて道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
申告書等の種類 様式
(一) 道府県民税配当割納入申告書 第十二号の七様式
(二) 道府県民税配当割特別徴収税額計算書 第十二号の八様式


2  特定配当等に係る道府県民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合(口座振替の方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第十二号の九様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。

(法第七十一条の四十七第二項 の個人の道府県民税の額)
第三条の十一  法第七十一条の四十七第二項 の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法第二百三十三条第一項 の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から政令第八条 の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。

(特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)
第三条の十二  法第七十一条の五十一第二項 の規定によつて道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
申告書等の種類 様式
(一) 道府県民税株式等譲渡所得割納入申告書 第十二号の十様式
(二) 道府県民税株式等譲渡所得割特別徴収税額計算書 第十二号の十一様式


2  特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合(口座振替の方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第十二号の十二様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。

(法第七十一条の六十七第二項 の個人の道府県民税の額)
第三条の十三  法第七十一条の六十七第二項 の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法第二百三十三条第一項 の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から政令第八条 の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。

(政令第二十条の二の四第一項第二号 の掛金等)
第三条の十四  政令第二十条の二の四第一項第二号 に規定する総務省令で定める掛金又は保険料は、次に掲げる掛金又は保険料とする。
一  確定給付企業年金法施行令 (平成十三年政令第四百二十四号)第九十一条 の規定により支出した同条 の掛金
二  確定給付企業年金法施行規則 (平成十四年厚生労働省令第二十二号)第六十四条 の規定により支出した同条 の掛金

(政令第二十条の二の十五 の額)
第三条の十五  政令第二十条の二の十五第一項 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、租税特別措置法第五十五条第一項 及び第九項 に規定する特定株式等(以下本項において「特定株式等」という。)について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。
一  資源開発事業法人(租税特別措置法第五十五条第二項第一号 の法人をいう。以下同じ。)の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の同号 の資源開発事業等(以下「資源開発事業等」という。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
二  資源開発投資法人(租税特別措置法第五十五条第二項第二号 の法人をいう。以下同じ。)の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人(その法人から出資又は長期の資金の貸付け(以下「投融資」という。)を受けている資源開発投資法人を含む。)から投融資を受けている資源開発事業法人の資源開発事業等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
2  政令第二十条の二の十五第二項 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、租税特別措置法第六十八条の四十三第一項 及び第八項 に規定する特定株式等(以下本項において「特定株式等」という。)について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。
一  資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の資源開発事業等に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
二  資源開発投資法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人(その法人から投融資を受けている資源開発投資法人を含む。)から投融資を受けている資源開発事業法人の資源開発事業等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額

(法第七十二条の二十一第一項 に規定する剰余金として計上したもの等)
第三条の十六  法第七十二条の二十一第一項第一号 に規定する総務省令で定めるものは、会社計算規則 (平成十八年法務省令第十三号)第二十九条第二項第一号 に規定する額とする。
2  法第七十二条の二十一第一項第三号 に規定する剰余金として計上したもので総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一  会社法 (平成十七年法律第八十六号)第四百四十七条 の規定により資本金の額を減少した場合 会社計算規則第二十七条第一項第一号 に規定する額
二  会社法第四百四十八条 の規定により準備金の額を減少した場合 会社計算規則第二十七条第一項第二号 に規定する額
3  前項各号に定める額は、会社法第四百五十二条 の規定により損失のてん補に充てた日以前一年間において剰余金として計上した額に限るものとする。
4  法第七十二条の二十一第一項第三号 に規定する総務省令で定める損失は、会社法第四百五十二条 の規定により損失のてん補に充てた日における会社計算規則第二十九条 に規定するその他利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額とする。

(政令第二十一条の六 の額)
第四条  政令第二十一条の六第一項 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、租税特別措置法第五十五条第一項 及び第九項 に規定する特定株式等(以下本項において「特定株式等」という。)について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。
一  資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の同号の資源開発事業等に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
二  資源開発投資法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人(その法人から出資又は長期の資金の貸付けを受けている資源開発投資法人を含む。)から投融資を受けている資源開発事業法人の資源開発事業等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
2  政令第二十一条の六第二項 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、租税特別措置法第六十八条の四十三第一項 及び第八項 に規定する特定株式等(以下本項において「特定株式等」という。)について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。
一  資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の資源開発事業等に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
二  資源開発投資法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人(その法人から投融資を受けている資源開発投資法人を含む。)から投融資を受けている資源開発事業法人の資源開発事業等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額

(社会保険診療に係る特別療養費の証明)
第四条の二  法第七十二条の二十三第二項第一号 に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号 に規定する療養に要する費用の額として同号 に規定する法律の規定により定める金額に相当する部分であることにつき保険者の国民健康保険法施行規則 (昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十七条の六第四項 の規定による通知により証明がされた法第七十二条の二十三第二項第一号 に規定する特別療養費に係る部分とする。

(政令第二十二条の二 の生命保険)
第四条の三  政令第二十二条の二 に規定する総務省令で定める生命保険は、貯蓄を主目的とする生命保険のうち、当該生命保険に係る生命保険契約の保険期間が十年以下であり、かつ、当該生命保険契約に係る普通保険約款において、被保険者が保険期間満了の日に生存しているか又は当該期間中に同条 に規定する理由により死亡した場合若しくは当該生命保険契約の契約日から一定期間経過後に同条 に規定する理由以外の理由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものその他これに類するものとする。

(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
第四条の三の二  政令第二十四条の二の五第三号 に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
二  行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
2  法第七十二条の二十四の十第六項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  請求をする法人の名称及び主たる事務所又は事業所の所在地
二  請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所
三  法第七十二条の二十四の十第四項 に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
四  銀行又は郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
五  その他参考となるべき事項

(法第七十二条の二十五第二項 の規定による承認の申請書等の様式)
第四条の四  法人の事業税及び地方法人特別税について、次の表の上欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申請書等の種類 様式
(一) 申告書の提出期限の延長の承認申請書(一)(法第七十二条の二十五第二項(法第七十二条の二十五第六項において準用する場合及び第七十二条の二十八第二項において準用する場合並びに第七十二条の二十九第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第四項(法第七十二条の二十五第七項において準用する場合及び第七十二条の二十八第二項において準用する場合並びに第七十二条の二十九第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による承認の申請書) 第十三号様式
(二) 申告書の提出期限の延長の承認申請書(二)(法第七十二条の二十五第三項及び第五項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合及び第七十二条の二十九第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による承認の申請書) 第十三号の二様式
(三) 届出書(政令第二十四条の四第四項(政令第二十四条の四の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書) 第十四号様式



(法第七十二条の二十五第八項 の申告書に添付する書類)
第四条の五  法第七十二条の二十五第八項 に規定する書類は、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものの作成を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条から第四条の七までにおいて同じ。)の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)とする。
一  当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるもの。次号において同じ。)
二  法第二十四条第三項 に規定する外国法人の国内において行う事業又は国内にある資産に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書

(法第七十二条の二十五第十項 の申告書に添付する書類)
第四条の六  法第七十二条の二十五第十項 に規定する書類は、当該事業年度の収入金額に関する計算書並びに貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したものとする。)とする。

(法第七十二条の二十六第四項 の申告書に添付する書類)
第四条の七  法第七十二条の二十六第四項 に規定する書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一  法第七十二条の二第一項第一号 イに掲げる法人 当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次に掲げるもの(当該次に掲げるものの作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)
イ 当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるもの。ロにおいて同じ。)
ロ 法第二十四条第三項 に規定する外国法人の国内において行う事業又は国内にある資産に係る当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書
二  収入割を申告納付すべき法人 当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額に関する計算書並びに当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)

(法人の事業税及び地方法人特別税に係る申告書等の様式)
第五条  法人の事業税及び地方法人特別税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
申告書等の種類 様式
(一) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第七十二条の二十五第八項、第九項及び第十項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)並びに第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による同条第四項の申告書並びにこれに係る法第七十二条の三十三第二項及び第三項の修正申告書) 第六号様式(別表第五から別表第十四まで)
(二) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第七十二条の二十六第一項本文の規定による同条第四項の申告書並びにこれに係る法第七十二条の三十三第二項及び第三項の修正申告書) 第七号様式
(三) 課税標準の分割に関する明細書(法第七十二条の四十八第一項の課税標準の分割に関する明細書) 第十号様式


2  法人(法第七十二条の二第四項 に規定する人格のない社団等を含む。以下事業税及び地方法人特別税について同じ。)が事業税及び地方法人特別税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十二号の二様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。

(法第七十二条の三十三の二 の更正の請求の手続)
第五条の二  法第七十二条の三十三の二 の規定により更正の請求をしようとする法人は、第一条の八に規定する事項のほか、当該請求の基となつた修正申告書の提出の日若しくは更正若しくは決定の通知を受けた日又は国の税務官署の更正若しくは決定の通知がされた日を記載した書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請書類)
第五条の三  政令第三十二条の二第四項 の規定による申請書の様式は、第十号の五様式とする。
2  政令第三十二条の二第四項 に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  法第七十二条の三十九の二第一項 の申立てをしたことを証する書類
二  法第七十二条の三十九の二第一項 に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額が、租税特別措置法第六十六条の四第十五項第一号 に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づくものであること及び前号の申立てに係る条約相手国等(法第七十二条の三十九の二第一項 に規定する条約相手国等をいう。第五条の五において同じ。)との間の相互協議(法第七十二条の三十九の二第一項 に規定する相互協議をいう。次条から第五条の六までにおいて同じ。)の対象であることを明らかにする書類
三  政令第三十二条の二第四項第四号 に規定する場合に該当するときにあつては、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類

(法第七十二条の三十九の三 に規定する国税庁長官の通知)
第五条の四  法第七十二条の三十九の三第一項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  租税条約(法第七十二条の三十九の二第一項 に規定する条約をいう。以下この条及び第五条の六において同じ。)に規定する申立てをした法人の名称、代表者及び主たる事務所又は事業所の所在地
二  前号の申立てが行われた日
三  第一号の申立てに係る法人税額の課税標準とされた所得(法第七十二条の三十九の三第一項 に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度
四  その他参考となるべき事項
2  法第七十二条の三十九の三第二項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者及び主たる事務所又は事業所の所在地
二  前号の申立てに係る相互協議において政令第三十二条の二第二項 各号に掲げる場合に該当することとなつた日
三  その他参考となるべき事項
3  法第七十二条の三十九の三第三項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者及び主たる事務所又は事業所の所在地
二  前号の申立てに係る相互協議において法第七十二条の三十九の二第一項 に規定する合意が行われた日
三  前号の合意に基づく法人税額の課税標準とされた所得(法第七十二条の三十九の三第三項 に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度
四  その他参考となるべき事項

(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請書類)
第五条の五  政令第三十二条の三第四項 の規定による申請書の様式は、第十号の五様式とする。
2  政令第三十二条の三第四項 に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  連結親法人(法第七十二条の三十九の四第一項 に規定する連結親法人をいう。次条において同じ。)が同項 の申立てをしたことを証する書類
二  法第七十二条の三十九の四第一項 に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額が、租税特別措置法第六十八条の八十八第十六項第一号 に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づくものであること及び前号の申立てに係る条約相手国等との間の相互協議の対象であることを明らかにする書類
三  政令第三十二条の三第四項第四号 に規定する場合に該当するときにあつては、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類

(法第七十二条の三十九の五 に規定する国税庁長官の通知)
第五条の六  法第七十二条の三十九の五第一項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  租税条約に規定する申立てをした連結親法人の名称、代表者及び主たる事務所又は事業所の所在地
二  前号の申立てに係る対象連結法人(法第七十二条の三十九の四第一項 に規定する対象連結法人をいう。以下この条において同じ。)の名称、代表者及び主たる事務所又は事業所の所在地
三  第一号の申立てが行われた日
四  第一号の申立てに係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額(法第七十二条の三十九の五第一項 に規定する法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額をいう。)の事業年度
五  その他参考となるべき事項
2  法第七十二条の三十九の五第二項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  租税条約に規定する申立てをした連結親法人の名称、代表者及び主たる事務所又は事業所の所在地
二  前号の申立てに係る対象連結法人の名称、代表者及び主たる事務所又は事業所の所在地
三  第一号の申立てに係る相互協議において政令第三十二条の三第二項 各号に掲げる場合に該当することとなつた日
四  その他参考となるべき事項
3  法第七十二条の三十九の五第三項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  租税条約に規定する申立てをした連結親法人の名称、代表者及び主たる事務所又は事業所の所在地
二  第一号の申立てに係る対象連結法人の名称、代表者及び主たる事務所又は事業所の所在地
三  第一号の申立てに係る相互協議において法第七十二条の三十九の四第一項 に規定する合意が行われた日
四  前号の合意に基づく法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額(法第七十二条の三十九の五第三項 に規定する法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額をいう。)の事業年度
五  その他参考となるべき事項

(適格合併に係る合併法人が法第七十二条の四十八第二項 ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準額)
第六条  適格合併(法人を設立するものを除く。以下この条において同じ。)に係る合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)が法第七十二条の四十八第二項 ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税の税額を算定する場合における当該法人の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となつた付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額の総額を前事業年度の月数で除して得た額の六倍に相当する額には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額を含むものとする。
一  当該合併法人の前事業年度中に適格合併がなされた場合においては、前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定課税標準額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額の基礎となつた付加価値額、資本金等の金額、所得又は収入金額をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定課税標準額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
二  当該合併法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合においては、当該事業年度開始の日から六月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定課税標準額に乗じて当該確定課税標準額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額

(課税標準額の分割基準である従業者及び固定資産の価額の定義等)
第六条の二  法第七十二条の四十八第三項 及び法第七十二条の五十四第二項 の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。この場合において、当該事業の経営者である個人及びその親族又は同居人のうち当該事業に従事している者で給与の支払を受けない者は、給与の支払を受けるべきものとみなす。
2  法第七十二条の四十八第四項 に規定する事業年度終了の日現在における固定資産の価額とは、当該事業年度終了の日において貸借対照表に記載されている土地、家屋及び家屋以外の減価償却が可能な有形固定資産(建設仮勘定において経理されている固定資産のうち、当該事業年度終了の日において事業の用に供されているものを含む。)の価額とする。
3  電気供給業の事務所又は事業所ごとの固定資産の価額についてその区分が困難な場合において総務大臣の承認を受けたときは、前項に規定する当該事業年度終了の日において貸借対照表に記載されている固定資産の価額を左の表の上欄に掲げる設備ごとに分別し、その分別された価格を下欄に掲げる基準の各事業年度終了の日現在の数値によりあん分した額とすることができる。
(一) 発電設備 発電所の認可出力
(二) 送電設備 支持物基数
(三) 配電設備 支持物基数
(四) 変電設備 変電所の設備容量
(五) 業務設備 従業者数


4  前項の承認を受けようとする法人は、法第七十二条の二十五第一項 、第七十二条の二十六第一項、第七十二条の二十八第一項及び第七十二条の二十九第一項の申告納付の期限前五日までに、事務所又は事業所ごとの固定資産の価額について、その区分が困難である旨の事由を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。
5  法第七十二条の四十八第四項 に規定する資本金の額又は出資金の額が一億円以上の製造業を行う法人の工場とは、当該法人の行う主たる事業が次に掲げる事業であるものの物品の製造、加工又は組立て等生産に関する業務が行われている事務所又は事業所とする。
一  食料品製造業
二  飲料・たばこ・飼料製造業
三  繊維工業
四  木材・木製品製造業
五  家具・装備品製造業
六  パルプ・紙・紙加工品製造業
七  印刷・同関連業
八  化学工業
九  石油製品・石炭製品製造業
十  プラスチック製品製造業
十一  ゴム製品製造業
十二  なめし革・同製品・毛皮製造業
十三  窯業・土石製品製造業
十四  鉄鋼業
十五  非鉄金属製造業
十六  金属製品製造業
十七  機械器具製造業
十八  その他の製造業
十九  自動車整備業
二十  機械修理業
二十一  電気機械器具修理業
6  前項の場合において、資本金の額又は出資金の額が一億円以上の法人であるかどうかの判定は、当該事業年度終了の日の現況によるものとする。

(売上総利益金額の算定方法)
第六条の三  政令第三十五条の三第一項 の売上総利益金額は、売上高から売上原価を控除した金額とする。

(分割基準の誤りに係る法人の事業税の更正の請求の手続等)
第六条の四  法第七十二条の四十九第四項 の規定による更正の請求をしようとする法人は、次に掲げる事項を記載した文書に次項の規定によつて主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に届け出たことを証する文書を添えて関係道府県知事に提出しなければならない。
一  請求をする法人の名称及び所在地
二  代表者(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない法人にあつては、法の施行地における経営の責任者)の氏名
三  更正の対象となる事業年度及びその付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額
四  更正後の付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額
2  前項の法人は、あらかじめ主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、次に掲げる事項を第十号の二様式により届け出なければならない。
一  請求をする法人の名称及び所在地
二  修正した分割基準の明細
三  分割基準について誤りを生じた事情の詳細
3  法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該法人に対し、当該届出があつたことを証する文書を交付するとともに、その旨を関係道府県知事に通知するものとする。

(更正の請求書の様式)
第六条の五  法人が更正の請求をしようとする場合において、第一条の八、第三条の四(第十条の二の六において準用する場合を含む。)、第五条の二又は前条第一項の規定により提出しなければならない書類又は文書は、道府県民税又は事業税若しくは地方法人特別税については第十号の三様式、市町村民税については第十号の四様式によるものとする。

(個人の事業税に係る申告書の様式等)
第七条  法第七十二条の五十五第一項 又は第二項 の規定による申告書及び第一項 の規定による申告書とあわせてすべき第三項 の規定による申告書の様式は、第十四号の二様式とする。
2  第二条の二第二項の規定は、法第七十二条の五十五第一項 及び第二項 の規定による申告書を提出する者に準用する。この場合において、第二条の二第二項の規定中「市町村長」とあるのは「道府県知事」と、「第四十五条の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の二第一項及び第三項」とあるのは「第七十二条の五十五第一項及び第二項」と、「道府県民税及び市町村民税」とあるのは「事業税」と読み替えるものとする。

(申告書の付記事項)
第七条の二  法第七十二条の五十五の二第三項 の規定により申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
一  所得税法第二十六条第二項 及び第二十七条第二項 (同法第百六十五条 の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。以下この号において同じ。)の金額又は法第三十二条第二項 の規定においてその例によるものとされる所得税法第二十六条第二項 及び第二十七条第二項 の規定により算定した金額(農業に係る金額を除くものとする。以下「事業所得等の金額」という。)のうちに次に掲げる金額を有する者にあつては、その金額
イ 法第七十二条の二 に規定する第一種事業、第二種事業及び第三種事業以外の事業に係る事業所得等の金額
ロ 法第七十二条の四第二項 各号に掲げる事業に係る事業所得等の金額
ハ 法第七十二条の四十九の九 の規定により控除すべき金額
ニ 租税特別措置法第二十六条第一項 の規定又は法第三十二条第二項 の規定においてその例によるものとされる租税特別措置法第二十六条第一項 の規定により算定した事業所得等の金額
二  所得税法第五十七条第一項 に規定する青色事業専従者とされなかつた親族につき法第七十二条の四十九の八第二項 後段の規定の適用を受けようとする者にあつては、同項 に規定する青色事業専従者の氏名及びその青色事業専従者に支給した給与の総額
三  前年分の事業の所得の計算上生じた損失のうちに法第七十二条の四十九の八第八項 の被災事業用資産の損失の金額を有する者にあつては、その金額
四  法第七十二条の四十九の八第九項 に規定する譲渡損失の金額を有する者にあつては、その金額
五  租税特別措置法第二十五条の二 に規定する青色申告特別控除の適用を受けた者にあつては、その旨
六  租税特別措置法第四十一条の四第一項 及び第四十一条の四の二第一項 の規定の適用を受けた者にあつては、所得税法第二十六条第二項 の規定又は法第三十二条第二項 の規定においてその例によるものとされる所得税法第二十六条第二項 の規定により算定した不動産所得の金額
七  前年中に事業を開始した者にあつては、その開業月日
八  主たる事務所又は事業所所在の道府県以外の道府県における事務所又は事業所の有無

(法第七十二条の五十五の三 の総務省令で定める者等)
第七条の二の二  法第七十二条の五十五の三 に規定する総務省令で定める者は、その年の前々年中又は前年中の個人の行う事業の所得に対して課する事業税について法第七十二条の五十五第一項 の規定による申告をした者のうち事業税を課された者以外のものとする。
2  法第七十二条の五十五の三 の規定の適用を受ける同条 に規定する個人は、その年において同条 に規定する事業に関して作成し、又は受領した次に掲げる帳簿及び書類を整理し、五年間、これをその者の事務所、事業所等の所在地に保存するものとする。
一  その年において当該事業に関して作成した帳簿及びその年の決算に関して作成した棚卸表その他の書類
二  その年において当該事業に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、当該写しを含む。)
3  前項の期間は、帳簿についてはその閉鎖の日の属する年の翌年三月十五日の翌日から、書類についてはその作成又は受領の日の属する年の翌年三月十五日の翌日から、起算する。

(法第七十二条の五十九第一項 の基準)
第七条の二の三  第二条の四の規定は、法第七十二条の五十九第一項 に規定する総務省令で定める基準について準用する。この場合において、第二条の四中「第四十六条第五項」とあるのは、「第七十二条の五十九第一項」と読み替えるものとする。

(譲渡割の中間申告書の記載事項)
第七条の二の四  法第七十二条の八十七第一項 の事業者が同項 の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  申告者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。次条において同じ。)及び法第七十二条の七十八第二項 各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下本号、次条及び第七条の二の七において「住所等」という。)とが異なる場合には、当該場所及び住所等)
二  当該申告書に係る課税期間(法第七十二条の七十八第三項 に規定する課税期間をいう。次条及び第七条の二の六において同じ。)の初日及び末日の年月日
三  消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)第四十三条第一項 に規定する中間申告対象期間の初日及び末日の年月日
四  当該中間申告対象期間に係る消費税法第四十二条第一項第一号 に掲げる金額(同法第四十三条第一項 各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号 に掲げる金額)
五  前号に掲げる金額に百分の二十五を乗じて得た金額
六  その他参考となるべき事項
2  前項の規定は、法第七十二条の八十七第二項 の事業者が同項 の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、前項第四号中「消費税法第四十二条第一項第一号 」とあるのは、「消費税法第四十二条第四項第一号 」と読み替えるものとする。
3  第一項の規定は、法第七十二条の八十七第三項 の事業者が同項 の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第一項第四号中「消費税法第四十二条第一項第一号 」とあるのは、「消費税法第四十二条第六項第一号 」と読み替えるものとする。

(譲渡割の確定申告書の記載事項)
第七条の二の五  法第七十二条の八十八第一項 の事業者が同項 の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  申告書の氏名又は名称及び法第七十二条の七十八第二項 各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所等とが異なる場合には、当該場所及び住所等)
二  当該申告書に係る課税期間の初日及び末日の年月日
三  当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項 に規定する消費税額
四  前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した譲渡割額
五  その事業者が当該課税期間につき法第七十二条の八十七 各項の規定により譲渡割を納付すべき者である場合には、当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項 に規定する譲渡割の中間納付額
六  前号に規定する場合にあつては、第四号に掲げる譲渡割額から前号に掲げる譲渡割の中間納付額を控除した額
七  第四号に掲げる譲渡割額から第五号に掲げる譲渡割の中間納付額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
八  その他参考となるべき事項
2  法第七十二条の八十八第二項 の事業者が同項 の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  申告者の氏名又は名称及び法第七十二条の七十八第二項 各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所等とが異なる場合には、当該場所及び住所等)
二  当該申告書に係る課税期間の初日及び末日の年月日
三  当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項 に規定する不足額
四  前号に掲げる不足額に百分の二十五を乗じて得た金額
五  その事業者が当該課税期間につき法第七十二条の八十七 各項の規定により譲渡割を納付すべき者である場合には、当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項 に規定する譲渡割の中間納付額
六  その他参考となるべき事項

(死亡の場合の譲渡割の確定申告等の特例)
第七条の二の六  法第七十二条の八十八第一項 又は第二項 の規定により法第七十二条の八十七第一項 に規定する承継相続人(以下本条において「承継相続人」という。)が申告書を提出する場合には、当該申告書には、前条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一  被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の氏名及びその者に係る法第七十二条の七十八第二項 各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所とその死亡の時における住所又は居所とが異なる場合には、当該場所及びその死亡の時における住所又は居所)
二  各承継相続人の氏名及び住所又は居所、被相続人との続柄、民法第九百条 から第九百二条 までの規定によるその相続分並びに相続又は遺贈によつて得た財産の価額
三  承継相続人が限定承認をした場合には、その旨
四  承継相続人が二人以上ある場合には、前条第一項第四号に掲げる譲渡割額(同項第五号の規定に該当する場合には、同項第六号に掲げる額に相当する譲渡割額)を第二号の各承継相続人の相続分によりあん分して計算した金額に相当する譲渡割額
2  前項の申告書を提出する場合において、承継相続人が二人以上あるときは、当該申告書は、各承継相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の承継相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
3  前項本文の方法により同項の申告書を提出する場合において、当該申告書が前条第一項第七号に掲げる不足額の記載のあるものであるときは当該不足額を、当該申告書が同条第二項の規定によるものであるときは同項第四号に掲げる金額及び同項第五号に掲げる譲渡割の中間納付額を、当該申告書に各人別に記載しなければならない。
4  第二項ただし書の方法により同項の申告書を提出した承継相続人は、遅滞なく、他の承継相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
5  第一項、第二項及び前項の規定は、法第七十二条の八十七 各項の規定による申告書を提出すべき個人事業者(法第七十二条の七十七第一号 に規定する個人事業者をいう。)が当該申告書に係る消費税法第四十二条第一項 、第四項又は第六項に規定する一月中間申告対象期間の末日の翌日(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)、三月中間申告対象期間の末日の翌日又は六月中間申告対象期間の末日の翌日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その承継相続人が当該申告書を提出する場合について準用する。

(貨物割の申告書の記載事項)
第七条の二の七  法第七十二条の百一 に規定する者が同条 の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  申告者の氏名又は名称及び住所等又は法第七十二条の七十八第一項 に規定する課税貨物(第三号及び第四号において「課税貨物」という。)の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
二  引取りをしようとする法第七十二条の七十八第一項 に規定する保税地域の所在地
三  当該保税地域から引き取ろうとする課税貨物の品名及び品名ごとの数量
四  当該課税貨物の品名ごとの法第七十二条の百一 に規定する消費税額
五  前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した貨物割額及び当該貨物割額の合計額
六  その他参考となるべき事項

(貨物割に係る徴収取扱費の国庫納付)
第七条の二の八  道府県知事は、法第七十二条の百十三第二項 の規定による通知があつた場合においては、速やかに、当該通知があつた日及び当該通知に係る徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項 に規定する徴収取扱費基礎額をいう。)により算定した徴収取扱費(法第七十二条の百十三第一項 に規定する徴収取扱費をいう。)の額を国に通知しなければならない。
2  道府県は、前項の徴収取扱費の額を国が発行する納入告知書に基づき国庫に納付しなければならない。

(法第七十二条の百十四第三項 の総務省令で定める額)
第七条の二の九  法第七十二条の百十四第三項 に規定する統計法 (平成十九年法律第五十三号)第二条第四項 に規定する基幹統計である商業統計の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額は、商業統計調査規則 (昭和二十七年通商産業省令第六十号)によつて平成十九年六月一日現在によつて行つた同令第一条 に規定する商業調査の結果として公表された平成十九年商業統計表第四巻品目編第二表(区市郡別、商品(小売)別の事業所数及び年間商品販売額)の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の欄の額とする。ただし、当該額が公表された後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、次に掲げる額を合計して得た額を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の額から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の額に加えたものとする。
一  境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の人口(国勢調査令 (昭和五十五年政令第九十八号)によつて調査した平成十七年十月一日現在における人口又はこれに相当する人口として総務大臣が別に定める人口をいう。以下この号及び次条第一号において同じ。)を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額
二  境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の従業者数(経済センサス基礎調査規則 (平成二十年総務省令第百二十五号)附則第二条 の規定による廃止前の事業所・企業統計調査規則(昭和五十六年総理府令第二十六号。第七条の二の十二及び第七条の二の十五において「旧事業所・企業統計調査規則」という。)によつて調査した平成十八年十月一日現在における従業者数又はこれに相当する従業者数として総務大臣が別に定める従業者数をいう。以下この号、次条第二号及び第七条の二の十二ただし書において同じ。)を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額

(政令第三十五条の二十第一項第一号 の総務省令で定める額)
第七条の二の十  政令第三十五条の二十第一項第一号 に規定する統計法第二条第四項 に規定する基幹統計でサービス業に係るものの最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額は、地方税法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成二十年総務省令第百四十一号)第十七条の規定による廃止前のサービス業基本調査規則(平成元年総理府令第二十号)によつて平成十六年六月一日現在によつて行つた同令第一条に規定するサービス業基本調査の結果として公表された平成十六年サービス業基本調査報告第二巻地域編第十表(産業(中間分類)、経営組織(二区分)別事業所数・収入額・収入を得た相手先(四区分)別収入額〔個人及び会社について〕―都道府県、十四大都市)の表頭「調査対象産業」のうち「収入を得た相手先別収入額」のうち「個人(一般消費者)」の欄の額とする。ただし、当該額が公表された後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、次に掲げる額を合計して得た額を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の額から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の額に加えたものとする。
一  境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の人口を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額
二  境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の従業者数を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額

(政令第三十五条の二十第一項第二号 の人口)
第七条の二の十一  政令第三十五条の二十第一項第二号 の人口は、国勢調査令 によつて調査した平成十七年十月一日現在における人口とする。ただし、当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令 (昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項 の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口とする。

(政令第三十五条の二十第一項第三号 の従業者数)
第七条の二の十二  政令第三十五条の二十第一項第三号 の従業者数は、旧事業所・企業統計調査規則によつて調査した平成十八年十月一日現在における従業者数とする。ただし、当該従業者数が公表された後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、当該境界変更のあつた区域の従業者数を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の従業者数から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の従業者数に加えたものとする。

(端数計算)
第七条の二の十三  政令第三十五条の二十第二項第二号 及び第三号 並びに第七条の二の九 ただし書並びに第七条の二の十 ただし書に掲げる額を計算する場合において、その額に百万円未満の額があるときは、その百万円未満の額を四捨五入する。

(法第七十二条の百十五第一項 の人口)
第七条の二の十四  法第七十二条の百十五第一項 に規定する最近の国勢調査の結果による各市町村の人口は、国勢調査令 によつて調査した平成十七年十月一日現在における人口とする。ただし、当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令第百七十七条第一項 の規定に基づいて都道府県知事が市町村(特別区を含む。次条において同じ。)の人口を告示したときは、その人口とする。

(法第七十二条の百十五第一項 の従業者数)
第七条の二の十五  法第七十二条の百十五第一項 に規定する事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数は、旧事業所・企業統計調査規則によつて調査した平成十八年十月一日現在における従業者数とする。ただし、当該従業者数が公表された後において市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の従業者数を関係市町村の従業者数に加え、又は関係市町村の従業者数から減じたものとすることができる。

(政令第三十六条第二項 の家屋又はその部分)
第七条の二の十六  政令第三十六条第二項 に規定する日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分は、毎月一日以上の居住(これと同程度の居住を含む。)の用に供する家屋又はその部分以外の家屋又はその部分とする。

(法第七十三条の二第四項 の専有部分の床面積の割合の補正)
第七条の三  法第七十三条の二第四項 の規定による建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号)第十四条第一項 から第三項 までに規定する計算の例によつて算定して得られる専有部分の床面積の割合の補正は、当該割合に、次の各号の算式により計算した数値(当該各号の二以上に該当する場合においては、それぞれの数値を加えた数値)に一を加えた数値を乗じて行うものとする。
一  専有部分の天じようの高さに差違がある場合
    〔(家屋の評価額−専有部分に係る附帯設備の評価額相当額の合計額−専有部分に係る仕上部分の評価額相当額の合計額)÷家屋の評価額〕×天じようの高さの差違に応ずる数値
二  専有部分の附帯設備の程度に差違がある場合
    (専有部分に係る附帯設備の評価額相当額の合計額÷家屋の評価額)×{(当該専有部分に係る附帯設備の単位床面積当りの評価額相当額÷専有部分に係る附帯設備の単位床面積当りの評価額相当額)−1)}
三  専有部分の仕上部分の程度に差違がある場合
    (専有部分に係る仕上部分の評価額相当額の合計額÷家屋の評価額)×{(当該専有部分に係る仕上部分の単位床面積当りの評価額相当額÷専有部分に係る仕上部分の単位床面積当りの評価額相当額)−1)}
2  前項各号の算式において、家屋とは専有部分の属する一棟の建物(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項 の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下本項及び次項において「家屋」という。)をいい、天じようの高さの差違に応ずる数値とは専有部分に係る天じようの高さと当該家屋の専有部分に係る天じようの平均の高さとの差違のメートル数(一メートル未満の端数は、切り捨てるものとする。)に〇・一を乗じて得た数値をいう。この場合において、専有部分に係る天じようの高さが当該家屋の専有部分に係る天じようの平均の高さよりも低い場合においては、当該数値は、負数とするものとする。
3  第一項の補正は、当該家屋の区分所有者の全員が専有部分の天じようの高さ、附帯設備の程度等の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該道府県の条例の定めるところによつて道府県知事に申し出た場合において道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法によつて行なうことができる。ただし、当該家屋に係る固定資産税について第十五条の三第二項の規定により市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合においては、当該補正の方法によつて行なうことができる。

(政令第三十六条の三第一項第六号 の施設)
第七条の三の二  政令第三十六条の三第一項第六号 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち同号 に規定する病院又は診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第三十六条の十第一項第四号 の総務省令で定める者等)
第七条の三の三  政令第三十六条の十第一項第四号 に規定する総務省令で定める者は、同条第二項第三号 の規定を適用する場合にあつては社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号 に掲げる事業を経営する者とし、政令第三十六条の十第二項第六号 の規定を適用する場合にあつては社会福祉法第二条第三項第二号 に掲げる児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第四号の二 に掲げる障害福祉サービス事業、相談支援事業、移動支援事業及び地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号 に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業並びに同項第六号 並びに第十二号 に掲げる事業を経営する者又はこれらの事業を経営することが確実であると見込まれる者とする。
2  政令第三十六条の十第二項第二号 に規定する総務省令で定める者は、公益社団法人又は公益財団法人とする。
3  政令第三十六条の十第二項第三号 に規定する総務省令で定める者は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)第一条の規定による改正前の社会福祉事業法第二条第三項第五号 に掲げる事業の経営について平成十一年三月三十一日までに同法第六十四条第一項 の規定により届け出た宗教法人とする。

(政令第三十七条 の施設)
第七条の四  政令第三十七条 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち政令第三十七条 に規定する施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第三十七条の二の二 の施設)
第七条の四の二  政令第三十七条の二の二 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち法第七十三条の四第一項第八号 に規定する病院及び診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第三十七条の二の三 の施設)
第七条の四の三  政令第三十七条の二の三 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。

(政令第三十七条の二の五第二号 の宿舎等)
第七条の四の四  政令第三十七条の二の五第二号 に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人労働者健康福祉機構法 (平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号 の療養施設に係る看護師が使用するものとされている宿舎とする。
2  政令第三十七条の二の五第三号 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち独立行政法人労働者健康福祉機構法第十二条第一項第一号 の療養施設、同項第二号 の健康診断施設、同項第七号 のリハビリテーション施設及び同項第八号 の納骨堂の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第三十七条の三第二号 の宿舎)
第七条の五  政令第三十七条の三第二号 に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人雇用・能力開発機構が公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のために設置する宿舎とする。

(政令第三十七条の三の二第二号 の宿舎)
第七条の五の二  政令第三十七条の三の二第二号 に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条 に規定する障害者職業センターの行う同法第二条第七号 に規定する職業リハビリテーションを受ける者のために設置する宿舎とする。

(政令第三十七条の四第一項第三号 及び第二項第二号 の施設)
第七条の五の三  政令第三十七条の四第一項第三号 及び第二項第二号 に規定する総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

第七条の五の四  削除

(政令第三十七条の五の二第二項第二号 及び第四項第二号 の施設)
第七条の五の五  政令第三十七条の五の二第二項第二号 及び第四項第二号 に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同条第二項第一号 及び第四項第一号 の施設に隣接する緑地帯(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第七条第三項 の市街化調整区域内にあるものに限る。)とする。

(政令第三十七条の九の二第三号 の施設)
第七条の六  政令第三十七条の九の二第三号 に規定する総務省令で定める施設は、遊戯施設及び展望施設並びにこれらの施設と一体となつて経営される飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(政令第三十七条の十八第一号 の区分等)
第七条の七  政令第三十七条の十八第一号 に規定する総務省令で定める区分は、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
2  政令第三十七条の十八第三号 に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅は、当該住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める同号 に掲げる基準に適合する旨を証する書類を法第七十三条の十四第四項 に規定する当該住宅の取得につき同条第三項 の規定の適用があるべき旨の申告の際に道府県知事に提出することにより証明がされた住宅とする。

(政令第三十九条の六第四号 の総務省令で定める日)
第七条の八  政令第三十九条の六第四号 に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一  当該土地について行われる特定土地改良事業(政令第三十九条の六第一号 に規定する特定土地改良事業をいう。以下この条において同じ。)が一である場合 当該特定土地改良事業について土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)第四十八条第十一項 (同法第八十四条 、第九十五条の二第三項又は第九十六条の三第五項の規定において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の認可の公告があつた日(以下この条において「廃止公告の日」という。)又は当該特定土地改良事業に係る同法第八十七条第一項 若しくは第八十七条の二第一項 の土地改良事業計画の取消しがあつた日(以下この条において「取消しの日」という。)
二  当該土地について行われる特定土地改良事業が二以上であつて、これらの事業のすべてが廃止される場合 これらの事業に係る廃止公告の日及び取消しの日のうち最も遅い日
三  当該土地について行われる特定土地改良事業が二以上であつて、これらの事業のうちの一部の事業のみが廃止される場合 次のイ及びロに掲げる日のうち最も遅い日
イ 廃止される特定土地改良事業に係る廃止公告の日及び取消しの日
ロ 廃止されない特定土地改良事業に係る土地改良法第百十三条の二第二項 又は第三項 の規定による工事の完了の公告があつた日及び換地処分の公告があつた日

(小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売渡し数量等に係る書類)
第八条  法第七十四条の二第三項 の規定により卸売販売業者等(同条第一項 に規定する卸売販売業者等をいう。以下第八条の十一までにおいて同じ。)が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書類とする。
一  当該小売販売業者の営業所ごとの当該小売販売業者への売渡しに係る製造たばこの品目及び品目ごとの数量
二  当該小売販売業者に売り渡した年月日
三  当該売渡しに係る小売販売業者の営業所の所在地及び名称
2  卸売販売業者等は、前項の書類を徴した日から五年間、これを保存しなければならない。

(卸売販売用であることを証する書類)
第八条の二  法第七十四条の二第四項 の規定により卸売販売業者等が小売販売業者である卸売販売業者等から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書類とする。
一  当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用である旨
二  当該売渡しに係る製造たばこの品目及び品目ごとの数量
三  当該小売販売業者である卸売販売業者等に売り渡した年月日
四  当該小売販売業者である卸売販売業者等の住所及び氏名又は名称
2  卸売販売業者等は、前項の書類を徴した日から五年間、これを保存しなければならない。

(遠洋漁業船等の範囲)
第八条の三  政令第三十九条の十 に規定する総務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う同条 に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。

(課税免除事由に該当することを証するに足りる書類の提出)
第八条の四  法第七十四条の六第一項 の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等は、当該製造たばこが外国航路又は外国航空路に就航する船舶又は航空機に積み込まれたことを当該積込み港の所轄税関長が証明した書類その他の当該製造たばこの売渡し又は消費その他の処分(以下この条及び第八条の十一第三号において「消費等」という。)が同項第一号 から第四号 までに掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を、法第七十四条の十第一項 又は第三項 の申告書に添付して、当該道府県知事に提出しなければならない。

(道府県たばこ税に係る申告書等の様式)
第八条の五  道府県たばこ税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申告書等の種類 様式
(一) 道府県たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書(法第七十四条の十第一項の申告書及び法第七十四条の十二第二項の修正申告書) 第十六号様式
(二) 製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類(法第七十四条の十第一項の製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類) 第十六号の二様式
(三) 提出期限の特例の指定を受けている者が提出すべき道府県たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書(法第七十四条の十第三項の申告書(同項の指定を受けている者が同条第二項の規定により申告書を提出すべき場合における同条第三項の申告書を除く。)及び法第七十四条の十二第二項の修正申告書) 第十六号の三様式


2  卸売販売業者等が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を申告納付の方法により納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十六号の四様式による納付書(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。

(返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)
第八条の六  法第七十四条の十四第一項 の規定による控除又は同条第二項 の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等は、当該控除又は還付に係る法第七十四条の十第一項 又は第三項 の規定による申告書に、販売契約の解除を証する書類その他の当該製造たばこの返還の事実を証するに足りる書類に基づいて作成した第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

(法第七十四条の十第二項 に規定する申告書の提出)
第八条の七  法第七十四条の十第二項 の規定により申告書を提出すべき卸売販売業者等は、第十六号様式による申告書(同条第三項 の指定を受けている卸売販売業者等にあつては、第十六号の三様式による申告書)に、第十六号の二様式による書類及び第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

(申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出)
第八条の八  法第七十四条の十第三項 の指定を受けようとする卸売販売業者等は、第十六号の六様式による申請書を総務大臣に提出しなければならない。

(道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出)
第八条の九  法第七十四条の十第五項 の規定により、法第七十四条の十四第一項 の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第十六号の七様式による申告書を当該道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

(営業の開廃等の報告書の提出)
第八条の十  法第七十四条の十六第一項 又は第二項 の規定による報告をしようとする特定販売業者又は卸売販売業者は、第十六号の八様式による報告書を当該道府県知事に提出しなければならない。

(申告書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)
第八条の十一  法第七十四条の十第一項 から第三項 までの規定による申告書の提出を受けた道府県知事は、遅滞なく、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。
一  当該申告書を提出した卸売販売業者等が卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡した製造たばこの数量及び小売販売業者である卸売販売業者等に小売販売用として売り渡した製造たばこの数量
二  当該申告書を提出した卸売販売業者等が卸売販売業者等から買い受けた製造たばこの数量
三  当該申告書を提出した卸売販売業者等が小売販売業者若しくは卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者に売渡しをし、又は消費等をした製造たばこの道府県ごとの数量
四  その他必要と認める事項

(総務省令で定める教育活動)
第八条の十二  法第七十五条の三第二号 の総務省令で定める教育活動は、次に掲げるものとする。
一  体育の授業その他法令の規定により学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園を除く。次号において同じ。)が編成した教育課程に基づく授業
二  前号に定めるもののほか、当該学校の教育活動としてゴルフを実施する団体(当該学校の学長又は校長(以下本号において「学長等」という。)が当該学長等の定めるところによりその設立を承認したもので当該学校の教員が顧問として置かれているものに限る。)が、各年度ごとに作成する教育活動に関する計画(当該学長等が当該学長等の定めるところによりあらかじめ承認したものに限る。)に基づき実施する課外活動

(交付時期及び交付時期ごとの交付額)
第八条の十三  道府県は、毎年度、法第百三条 に規定する市町村に対して、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれその下欄に定める金額を交付する。
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
八月 前年度三月から七月までの間に収入した当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額(二以上の市町村にまたがつて所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税については当該ゴルフ場利用税の額を当該ゴルフ場の総面積に対する当該市町村に係る当該ゴルフ場の面積の割合によつてあん分した額とし、当該期間内に当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税についての過誤納に係る還付金を歳出予算から支出した場合においては、当該支出した額を控除した額とする。以下本表において「ゴルフ場のゴルフ場利用税の額」という。)の十分の七に相当する額
十二月 八月から十一月までの間に収入したゴルフ場のゴルフ場利用税の額の十分の七に相当する額
三月 十二月から二月までの間に収入したゴルフ場のゴルフ場利用税の額の十分の七に相当する額


2  前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額をこえて交付した金額がある場合においては、それぞれ当該金額は次の交付時期に交付すべき金額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3  第一項の規定によつて法第百三条 に規定する市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

(法第百十八条第二項 の自動車の通常の取引価額)
第八条の十四  法第百十八条第二項 に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、同項 各号に掲げる自動車の取得に係る自動車を自動車の小売販売業者が通常の取引形態により、購入者に対し自由に販売のため提供するものとした場合における当該自動車の販売価額に相当する金額とする。

(自動車取得税に係る申告書等の様式)
第八条の十五  法第百二十二条第一項 の規定によつて提出すべき申告書又は同条第二項 の規定によつて提出すべき報告書の様式は、第十六号の九様式によるものとする。

(法第百二十二条第一項第三号 の自動車の取得)
第八条の十六  法第百二十二条第一項第三号 に規定する総務省令で定める自動車の取得は、道路運送車両法施行規則 (昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の四第一項 の規定による軽自動車届出済証の記入を受けるべき自動車の取得とする。

(法第百二十二条第一項第三号 の総務省令で定める日)
第八条の十七  法第百二十二条第一項第三号 に規定する総務省令で定める日は、道路運送車両法施行規則第六十三条の四第一項 の規定による軽自動車届出済証の記入を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該記入を受けたときは、当該記入の時)とする。

(自動車取得税の修正申告書の記載事項)
第八条の十八  法第百二十三条第二項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  納税義務者の氏名又は名称及び住所
二  自動車を譲渡した者の氏名又は名称及び住所
三  自動車の取得がされた年月日
四  自動車の取得の原因
五  自動車の種類、用途、車名及び型式
六  自動車の定置場
七  すでに納付の確定した自動車取得税額
八  自動車取得税の課税標準額及び税額
九  前号の自動車取得税額に相当する金額から第七号の自動車取得税額に相当する金額を控除した金額
十  前各号に掲げるもののほか道府県の条例で定める事項

(自動車の性能が良好でないことに類する理由)
第八条の十九  法第百二十六条第一項 に規定する総務省令で定める理由は、自動車の車体の塗色等が当該自動車の取得に係る契約の内容と異なることとする。

(法第百四十三条第一項 の総務省令で定める市町村道)
第八条の二十  法第百四十三条第一項 に規定する総務省令で定める市町村道は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である市町村道(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法 (昭和三十一年法律第七号)の規定によつて料金を徴収する市町村道とする。

(法第百四十三条第二項 の総務省令で定める道路)
第八条の二十一  法第百四十三条第二項 に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法 の規定によつて料金を徴収する道路とする。

(道路の延長及び面積の算定)
第八条の二十二  法第百四十三条第三項 本文に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条 に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第九条 の路線の認定の公示、同法第十八条第一項 の道路の区域の決定の公示及び同条第二項 の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長(道路法施行令 (昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条 の開発道路にあつては、その延長に〇・五を乗じた延長)とし、道路の面積にあつては当該道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定するものとする。この場合において、その算定をした数に一メートル又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
2  前項の算定は、毎年度、前年の四月一日現在において行うものとする。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、市町村の廃置分合、大規模な境界変更又は法第百四十三条第二項 の指定市(第八条の二十四第二項及び第八条の二十七第四項において「指定市」という。)の指定等により道路を管理する都道府県又は市町村に変更があつたときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の四月一日現在における道路の管理者の区分により行うことができる。

(市町村道の延長及び面積の補正)
第八条の二十三  前条の規定によつて算定した市町村道の延長及び面積は、次項から第六項まで及び第八条の二十五に規定する方法によつて、補正するものとする。
2  市町村道の延長は、次表の上欄に掲げる市町村道の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村道の種別 率
路面幅員四・五メートル以上の市町村道(橋りようを除く。以下この表において同じ。) 〇・九
路面幅員四・五メートル未満の市町村道 一・〇
木橋 四二・〇
橋りよう(木橋を除く。) 一・〇


3  前項の規定によつて補正された市町村道の延長は、更に、当該市町村(特別区を含む。以下この項、第六項及び第八条の二十七において同じ。)に係る市町村道の延長(前条の規定によつて算定した市町村道の延長をいう。)を千メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村の区分 率
五〇人以下のもの 一・〇
五〇人を超え一〇〇人以下のもの 一・三
一〇〇人を超え一五〇人以下のもの 一・五
一五〇人を超え二〇〇人以下のもの 一・七
二〇〇人を超え二五〇人以下のもの 二・〇
二五〇人を超え三〇〇人以下のもの 二・二
三〇〇人を超え三五〇人以下のもの 二・四
三五〇人を超え四〇〇人以下のもの 二・七
四〇〇人を超え四五〇人以下のもの 二・九
四五〇人を超え五〇〇人以下のもの 三・一
五〇〇人を超え五五〇人以下のもの 三・三
五五〇人を超え六〇〇人以下のもの 三・六
六〇〇人を超え六五〇人以下のもの 三・八
六五〇人を超え七〇〇人以下のもの 四・〇
七〇〇人を超え七五〇人以下のもの 四・三
七五〇人を超え八〇〇人以下のもの 四・五
八〇〇人を超え八五〇人以下のもの 四・七
八五〇人を超え九〇〇人以下のもの 五・〇
九〇〇人を超え九五〇人以下のもの 五・二
九五〇人を超え一、〇〇〇人以下のもの 五・四
一、〇〇〇人を超え一、〇五〇人以下のもの 五・六
一、〇五〇人を超え一、一〇〇人以下のもの 五・九
一、一〇〇人を超え一、一五〇人以下のもの 六・一
一、一五〇人を超え一、二〇〇人以下のもの 六・三
一、二〇〇人を超え一、二五〇人以下のもの 六・六
一、二五〇人を超え一、三〇〇人以下のもの 六・八
一、三〇〇人を超えるもの 七・〇


4  第二項の表中木橋とは、前年の四月一日現在において道路法第二十八条 に規定する道路台帳に記載されている木橋をいう。
5  市町村道の面積は、次表の上欄に掲げる市町村道の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村道の種別 率
路面幅員六・五メートル以上の市町村道(橋りようを除く。以下この表において同じ。) 一・一
路面幅員六・五メートル未満四・五メートル以上の市町村道 一・〇
路面幅員四・五メートル未満の市町村道 〇・七
橋りよう 一〇・八


6  前項の規定によつて補正された市町村道の面積は、更に、当該市町村に係る市町村道の面積(前条の規定によつて算定した市町村道の面積をいう。)を千平方メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村の区分 率
一〇人以下のもの 一・〇
一〇人を超え二〇人以下のもの 一・二
二〇人を超え三〇人以下のもの 一・四
三〇人を超え四〇人以下のもの 一・六
四〇人を超え五〇人以下のもの 一・八
五〇人を超え六〇人以下のもの 二・〇
六〇人を超え七〇人以下のもの 二・一
七〇人を超え八〇人以下のもの 二・三
八〇人を超え九〇人以下のもの 二・五
九〇人を超え一〇〇人以下のもの 二・七
一〇〇人を超え一一〇人以下のもの 二・九
一一〇人を超え一二〇人以下のもの 三・一
一二〇人を超え一三〇人以下のもの 三・二
一三〇人を超え一四〇人以下のもの 三・四
一四〇人を超え一五〇人以下のもの 三・六
一五〇人を超え一六〇人以下のもの 三・八
一六〇人を超え一七〇人以下のもの 四・〇
一七〇人を超え一八〇人以下のもの 四・一
一八〇人を超え一九〇人以下のもの 四・三
一九〇人を超え二〇〇人以下のもの 四・五
二〇〇人を超えるもの 四・七



(一般国道等の延長及び面積の補正)
第八条の二十四  第八条の二十二の規定によつて算定した一般国道等(法第百四十三条第二項 に規定する一般国道等をいう。以下この条及び次条第四項において同じ。)の延長及び面積は、次項から第五項まで及び次条に規定する方法によつて補正するものとする。
2  一般国道等の延長は、法第百四十三条第二項 の指定道府県(以下この条及び第八条の二十七第四項において「指定道府県」という。)に係る一般国道等の延長(第八条の二十二の規定によつて算定した一般国道等の延長をいう。以下この項において同じ。)を千メートルで除して得た数値又は指定市に係る一般国道等の延長を千メートルで除して得た数値で当該指定道府県の人口(当該指定市の人口を除く。以下第四項において同じ。)又は当該指定市の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる指定道府県又は指定市の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
指定道府県又は指定市の区分 率
一、〇〇〇人以下のもの 一・〇
一、〇〇〇人を超え二、〇〇〇人以下のもの 一・五
二、〇〇〇人を超え三、〇〇〇人以下のもの 一・九
三、〇〇〇人を超え四、〇〇〇人以下のもの 二・三
四、〇〇〇人を超え五、〇〇〇人以下のもの 二・七
五、〇〇〇人を超え六、〇〇〇人以下のもの 三・一
六、〇〇〇人を超え七、〇〇〇人以下のもの 三・六
七、〇〇〇人を超え八、〇〇〇人以下のもの 四・〇
八、〇〇〇人を超え九、〇〇〇人以下のもの 四・四
九、〇〇〇人を超え一〇、〇〇〇人以下のもの 四・八
一〇、〇〇〇人を超え一一、〇〇〇人以下のもの 五・二
一一、〇〇〇人を超え一二、〇〇〇人以下のもの 五・七
一二、〇〇〇人を超え一三、〇〇〇人以下のもの 六・一
一三、〇〇〇人を超え一四、〇〇〇人以下のもの 六・五
一四、〇〇〇人を超えるもの 六・九


3  一般国道等の面積は、次表の上欄に掲げる一般国道等の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
一般国道等の種別 率
一般国道(橋りようを除く。) 指定区間内の一般国道 砂利道 〇・七
舗装道 〇・六
指定区間外の一般国道 砂利道 一・〇
舗装道 〇・六
高速自動車国道(橋りようを除く。) 〇・六
都道府県道(橋りようを除く。) 砂利道 一・〇
舗装道 〇・五
橋りよう 四・三


4  前項の規定によつて補正された一般国道等の面積は、更に、当該指定道府県に係る一般国道等の面積(第八条の二十二の規定によつて算定した一般国道等の面積をいう。以下この項において同じ。)を千平方メートルで除して得た数値又は当該指定市に係る一般国道等の面積を千平方メートルで除して得た数値で当該指定道府県の人口又は当該指定市の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる指定道府県又は指定市の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
指定道府県又は指定市の区分 率
五〇人以下のもの 一・〇
五〇人を超え一〇〇人以下のもの 一・二
一〇〇人を超え一五〇人以下のもの 一・四
一五〇人を超え二〇〇人以下のもの 一・六
二〇〇人を超え二五〇人以下のもの 一・八
二五〇人を超え三〇〇人以下のもの 二・〇
三〇〇人を超え三五〇人以下のもの 二・三
三五〇人を超え四〇〇人以下のもの 二・五
四〇〇人を超え四五〇人以下のもの 二・七
四五〇人を超え五〇〇人以下のもの 二・九
五〇〇人を超え五五〇人以下のもの 三・一
五五〇人を超え六〇〇人以下のもの 三・三
六〇〇人を超え六五〇人以下のもの 三・五
六五〇人を超え七〇〇人以下のもの 三・七
七〇〇人を超えるもの 三・九


5  第三項の表中の指定区間とは道路法第十三条第一項 に規定する政令 で指定する区間をいう。

(人口の定義等)
第八条の二十五  第八条の二十三第三項及び第六項並びに前条第二項及び第四項の人口とは、官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口をいう。この場合において、第十三条の三の規定はこれらの項の人口について準用する。
2  市町村の昼間人口(従業地、通学地による人口が統計法第八条 の規定により公表されている最近の国勢調査の結果による当該人口をいう。以下この条において同じ。)を当該市町村の常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。以下この条において同じ。)で除して得た率が一・一を超える市町村の第八条の二十三第三項及び第六項の人口は、前項の規定にかかわらず、昼間人口から常住人口に一・一を乗じて得た人口を控除した人口の二分の一の人口(一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を同項の人口に加えた人口とする。
3  市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定後の関係市町村について地方自治法施行令第百七十七条第一項 の規定に基づき都道府県知事が告示した人口を基礎として同項 の規定に準じて当該市町村に係る昼間人口及び常住人口に相当する人口として算定した人口をそれぞれ前項の昼間人口及び常住人口とみなして同項の規定を適用する。
4  前二条の規定により市町村道又は一般国道等の延長又は面積を補正する場合において、第八条の二十三第二項、第五項及び前条第三項の道路の種別ごとの延長若しくは面積の数、これらの項に定める率を乗じた後の数又は第八条の二十三第三項、第六項、前条第二項若しくは第四項に定める率を乗じた後の数に一メートル又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ四捨五入する。

(自動車取得税額の交付額の算定に用いる資料の提出義務)
第八条の二十六  市町村長(特別区の区長を含む。)は、道府県知事の定めるところにより、自動車取得税額の交付額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を当該道府県知事に提出しなければならない。

(交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第八条の二十七  道府県は、法第百四十三条第一項 の規定によつて市町村に対し自動車取得税額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を発見した日以後最初に到来する交付時期(当該錯誤に係る額がこの項後段に規定するものである場合には、当該錯誤に係る額を発見した日の属する年度における最後の交付時期)において当該交付すべき額に加算し、又はこれを減額するものとする。この場合において、当該市町村に係る市町村道の延長又は面積(第八条の二十三の規定による補正をした後の延長又は面積をいう。以下この項において同じ。)に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該市町村に交付した自動車取得税額に乗じて得た額とする。
 {(錯誤を修正した後の市町村道の延長―錯誤を修正する前の市町村道の延長)÷錯誤を修正する前の市町村道の延長+(錯誤を修正した後の市町村道の面積―錯誤を修正する前の市町村道の面積)÷錯誤を修正する前の市町村道の面積}×(1÷2)
2  前項の場合においては、同項の交付時期において各市町村に交付する額は、政令第四十二条の九第二項 の規定によつて当該交付時期に交付すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該交付時期に交付する政令第四十二条の九第二項 の交付額として算定した各市町村に交付すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該交付すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。
3  第一項後段の錯誤に係る額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該錯誤に係る額とする。
4  第一項前段の規定は、指定道府県が法第百四十三条第二項 の規定によつて指定市に対し自動車取得税額を交付する場合について準用する。

(軽油引取税に係る納入申告書等の様式)
第八条の二十八  軽油引取税について、次の表の上欄に掲げる納入申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
納入申告書等の種類 様式
(一) 法第百四十四条の十四第二項の納入申告書 第十六号の十様式
(二) 法第百四十四条の十六第一項の証票 第十六号の十一様式
(三) 法第百四十四条の十八第二項の申告書 第十六号の十二様式
(四) 法第百四十四条の二十一第六項の免税証 第十六号の十三様式
(五) 法第百四十四条の三十第一項の申請に用いる申請書 第十六号の十四様式
(六) 政令第四十三条の四第二項の免税軽油譲渡届出書及び免税軽油譲渡承認書 第十六号の十五様式
(七) 政令第四十三条の十五第二項の免税軽油使用者証の交付申請書 第十六号の十六様式
第十六号の十七様式
(八) 政令第四十三条の十五第二項の書面 第十六号の十八様式
(九) 政令第四十三条の十五第三項の免税軽油使用者証 第十六号の十九様式
第十六号の二十様式
(十) 政令第四十三条の十五第十二項の免税証の交付申請書 第十六号の二十一様式
(十一) 政令第四十三条の十五第十二項の明細書 第十六号の二十二様式
(十二) 政令第四十三条の十五第十四項の免税証の交付申請の届出書 第十六号の二十三様式
(十三) 政令第四十三条の十五第十七項の通知書 第十六号の二十四様式



(法第百四十四条の七第一項第一号 の基準)
第八条の二十九  法第百四十四条の七第一項第一号 に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  石油の備蓄の確保等に関する法律 (昭和五十年法律第九十六号)第二十三条第一項 の規定による届出を適正に行つた者であること。
二  次のいずれかに該当すること。
イ 最近の三年における軽油の年間の製造量の平均が二十万キロリットル以上であること。
ロ 石油の備蓄の確保等に関する法律第二十三条第一項 の規定による届出の日から起算して三年を経過しない者である場合にあつては、申請の日の属する年の前年における軽油の年間の製造量が二十万キロリットル以上であること。
2  法第百四十四条の七第一項 の規定により同項第一号 に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において合併した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人に係る前項第二号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における軽油の年間の製造量の平均が二十万キロリットル」とあるのは、「合併により消滅した法人及び合併後存続する法人の当該合併前の軽油の製造量と当該合併により設立した法人又は当該合併後存続する法人の当該合併後の軽油の製造量の最近の三年における合計が六十万キロリットル」とする。
3  法第百四十四条の七第一項 の規定により同項第一号 に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等(分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の六 に規定する現物分配又は同法第六十一条の十三第一項 の規定の適用を受ける同項 に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。次項並びに次条及び第八条の三十一において同じ。)をした場合における当該分割等に係る分割法人等(同法第二条第十二号の二 に規定する分割法人、同条第十二号の四 に規定する現物出資法人、同条第十二号の六 に規定する現物分配法人又は同法第六十一条の十三第一項 に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。次条及び第八条の三十一において同じ。)に係る第一項第二号 イの規定の適用については、同号 イ中「最近の三年における軽油の年間の製造量の平均が二十万キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第三項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。)の分割等(第三項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。)前の軽油の製造量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第四項に規定する分割承継法人等をいう。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割法人等の分割等後の軽油の製造量の最近三年における合計が六十万キロリットル」とする。
4  法第百四十四条の七第一項 の規定により同項第一号 に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割承継法人等(法人税法第二条第十二号の三 に規定する分割承継法人、同条第十二号の五 に規定する被現物出資法人、同条第十二号の六の二 に規定する被現物分配法人又は同法第六十一条の十三第二項 に規定する譲受法人をいう。次条及び第八条の三十一において同じ。)に係る第一項第二号 イの規定の適用については、同号 イ中「最近の三年における軽油の年間の製造量の平均が二十万キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第三項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。)の分割等(第三項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。)前の軽油の製造量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第四項に規定する分割承継法人等をいう。以下この号において同じ。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割承継法人等の分割等後の軽油の製造量の最近三年における合計が六十万キロリットル」とする。

(法第百四十四条の七第一項第二号 の基準)
第八条の三十  法第百四十四条の七第一項第二号 に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  石油の備蓄の確保等に関する法律第十三条 の規定による登録を受けた者であること。
二  最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル以上であること。
2  法第百四十四条の七第一項 の規定により同項第二号 に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において合併した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人に係る前項第二号の規定の適用については、同号中「最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル」とあるのは、「合併により消滅した法人及び合併後存続する法人の当該合併前の軽油の輸入量と当該合併により設立した法人又は当該合併後存続する法人の当該合併後の軽油の輸入量の最近の三年における合計が十五万キロリットル」とする。
3  法第百四十四条の七第一項 の規定により同項第二号 に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割法人等に係る第一項第二号 の規定の適用については、同号 中「最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第三項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。)の分割等(第三項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。)前の軽油の輸入量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第四項に規定する分割承継法人等をいう。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割法人等の分割等後の軽油の輸入量の最近三年における合計が十五万キロリットル」とする。
4  法第百四十四条の七第一項 の規定により同項第二号 に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割承継法人等に係る第一項第二号 の規定の適用については、同号 中「最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第三項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。)の分割等(第三項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。)前の軽油の輸入量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第四項に規定する分割承継法人等をいう。以下この号において同じ。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割承継法人等の分割等後の軽油の輸入量の最近三年における合計が十五万キロリットル」とする。

(法第百四十四条の七第一項第三号 の基準)
第八条の三十一  法第百四十四条の七第一項第三号 に規定する総務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一  次のすべてに該当すること。
イ 最近の三年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。第八条の三十六までにおいて同じ。)の平均が三十万キロリットル以上であること。
ロ その者との間に、その者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを内容とする販売契約を締結している石油製品の販売業者で、他にこれと同様の販売契約を締結していないもの(ハ及び次条第一項第三号において「系列販売業者」という。)の数が百五十以上であること。
ハ 系列販売業者の主たる事務所又は事業所が三十以上の道府県に所在すること。
ニ 主として元売業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。
二  その行う事業によつてその組合員又は会員のために奉仕することを目的とする全国を地区とする組合である場合にあつては、次のいずれかに該当すること。
イ 主として免税軽油を取り扱う石油製品の販売業者と継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結し、専ら当該販売業者に対し軽油を販売するものであること。
ロ その組合員又は会員(当該組合員又は会員の組合員又は会員等を含む。次条第一項第三号において同じ。)中の法第百四十四条の二十一第一項 に規定する免税軽油使用者(以下第八条の五十三までにおいて「免税軽油使用者」という。)の数が三十万以上であること。
2  法第百四十四条の七第一項 の規定により同項第三号 に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において合併した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人に係る前項第一号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。第八条の三十六までにおいて同じ。)の平均が三十万キロリットル」とあるのは、「合併により消滅した法人及び合併後存続する法人の当該合併前の軽油の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。この号及び次条第一項第三号において同じ。)と当該合併により設立した法人又は当該合併後存続する法人の当該合併後の軽油の販売量の最近の三年における合計(他の元売業者以外の者に対する販売量の合計に限る。)が九十万キロリットル」とする。
3  法第百四十四条の七第一項 の規定により同項第三号 に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割法人等に係る第一項第一号 イの規定の適用については、同号 イ中「最近の三年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。第八条の三十六までにおいて同じ。)の平均が三十万キロリットル」とあるのは、「分割法人等の分割等前の軽油の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。以下この号及び次条第一項第三号において同じ。)を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等の法人数の合計で除して得た量と当該分割法人等の分割等後の軽油の販売量の最近三年における合計(他の元売業者以外の者に対する販売量の合計に限る。)が九十万キロリットル」とする。
4  法第百四十四条の七第一項 の規定により同項第三号 に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割承継法人等に係る第一項第一号 イの規定の適用については、同号 イ中「最近の三年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。第八条の三十六までにおいて同じ。)の平均が三十万キロリットル」とあるのは、「分割法人等の分割等前の軽油の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。以下この号及び次条第一項第三号において同じ。)を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等の法人数の合計で除して得た量と当該分割承継法人等の分割等後の軽油の販売量の最近三年における合計(他の元売業者以外の者に対する販売量の合計に限る。)が九十万キロリットル」とする。

(元売業者の指定の申請の手続等)
第八条の三十二  法第百四十四条の七第一項 の規定により元売業者の指定を申請しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、第十六号の二十五様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事を経由して総務大臣に提出しなければならない。
一  法第百四十四条の七第一項第一号 に掲げる者にあつては、次に掲げる書類
イ 石油の備蓄の確保等に関する法律第二十三条第一項 の規定による届出を適正に行つた者であることを証する書面
ロ 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる書類

(1) 第八条の二十九第一項第二号イの基準に該当する者  申請の日の属する年の前三年の軽油の製造量並びに申請の日の属する年の軽油の製造量並びに製造計画量及びその算出の基礎を記載した書面
(2) 第八条の二十九第一項第二号ロの基準に該当する者  申請の日の属する年の前年の軽油の製造量並びに申請の日の属する年の軽油の製造量並びに製造計画量及びその算出の基礎を記載した書面


二  法第百四十四条の七第一項第二号 に掲げる者にあつては、次に掲げる書類
イ 石油の備蓄の確保等に関する法律第十三条 の規定による登録を受けた者であることを証する書面
ロ 申請の日の属する年の前三年の軽油の輸入量並びに申請の日の属する年の軽油の輸入量並びに輸入計画量及びその算出の基礎を記載した書面
三  法第百四十四条の七第一項第三号 に掲げる者にあつては、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる書類
一 前条第一項第一号の基準に該当する者 ○1 申請の日の属する年の前三年の軽油の販売量及び他の元売業者に対する軽油の販売量並びに申請の日の属する年の軽油の販売量並びに販売計画量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。次条及び第八条の三十四において同じ。)及びその算出基礎を記した書面
○2 系列販売業者の氏名又は名称、住所又は所在地及び事業の概要を記載した書面
○3 系列販売業者であることを証する書面
二 前条第一項第二号イの基準に該当する者 ○1 継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結している販売業者の氏名又は名称、住所又は所在地並びに申請の日の属する年の前年の軽油及び免税軽油の販売数量を記載した書面
○2 申請の日の属する年の前年の販売先ごとの販売数量を記載した書面
○3 前条第一項第二号イに規定する販売契約に係る契約書の写し
三 前条第一項第二号ロの基準に該当する者  組合員又は会員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその組合員又は会員中の免税軽油使用者の数を記載した書面


四  政令第四十三条の七第二号 イからホまでのいずれにも該当しないことを誓約する第十六号の二十六 様式により作成した書面
五  誠実に事業を行うことを誓約する第十六号の二十七様式により作成した書面
六  申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
ハ 役員の名簿及び履歴書
七  申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 戸籍抄本
ロ 財産目録
ハ 履歴書
八  事務所又は事業所の名称及び所在地を記載した書類
2  道府県知事は、前項の申請書の提出を受けたときは、当該申請書について調査し、遅滞なく、その申請書を総務大臣に送付しなければならない。
3  総務大臣は、法第百四十四条の七第一項 の規定による元売業者の指定をした場合においては、その旨を官報によつて公示するものとする。公示した事項に変更があつたとき又は同条第二項 の規定により元売業者の指定を取り消したときも、同様とする。

(仮特約業者の指定の申請の手続)
第八条の三十三  法第百四十四条の八第一項 の規定により仮特約業者の指定を申請しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、第十六号の二十八様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
一  元売業者との間に締結された販売契約書の写し
二  政令第四十三条の九 各号のいずれにも該当しないことを誓約する第十六号の二十六 様式により作成した書面
三  誠実に事業を行うことを誓約する第十六号の二十七様式により作成した書面
四  申請の日の属する年の前年の軽油の販売量並びに申請の日の属する年の軽油の販売量並びに販売計画量及びその算出の基礎を記載した書面
五  申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
ハ 役員の名簿及び履歴書
六  申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 戸籍抄本
ロ 財産目録
ハ 履歴書
七  事務所又は事業所の名称及び所在地を記載した書類

(特約業者の指定の申請の手続)
第八条の三十四  法第百四十四条の九第一項 の規定により特約業者の指定を申請しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、第十六号の二十九様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
一  元売業者との間に締結された販売契約書の写し
二  政令第四十三条の九 各号のいずれにも該当しないことを誓約する第十六号の二十六 様式により作成した書面
三  誠実に事業を行うことを誓約する第十六号の二十七様式により作成した書面
四  申請の日の属する年の前三年の軽油の販売量、元売業者に対する軽油の販売量及び特約業者に対する軽油の販売量並びに申請の日の属する年の軽油の販売量並びに販売計画量及びその算出の基礎を記載した書面
五  申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
ハ 役員の名簿及び履歴書
六  申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 戸籍抄本
ロ 財産目録
ハ 履歴書
七  事務所又は事業所の名称及び所在地を記載した書類

(政令第四十三条の十一第四号 の保証)
第八条の三十五  政令第四十三条の十一第四号 に規定する保証を行おうとする元売業者は、当該仮特約業者の引渡しに係る軽油の納入地(法第百四十四条の二第一項 に規定する納入地をいう。以下第八条の五十三までにおいて同じ。)の道府県知事に対し、当該道府県知事が指定する金額及び期間について保証を行うことを証する文書を提出しなければならない。

(政令第四十三条の十一第五号 の総務省令で定める基準)
第八条の三十六  政令第四十三条の十一第五号 に規定する総務省令で定める基準は、次の各号(同条第四号 ロに該当する場合にあつては、第一号から第三号までの各号)に掲げるとおりとする。
一  石油の備蓄の確保等に関する法律第二十四条第一項 の規定により石油販売業の届出を義務付けられている者にあつては、当該届出を適正に行つていること。
二  専ら元売業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。
三  専ら特約業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。
四  最近の三年における軽油の年間の販売量の平均が七十キロリットル以上であること。

(軽油引取税を課さないこととされる軽油の数量を証する書類の提出)
第八条の三十七  法第百四十四条の十四第四項 の規定によつて、道府県知事の承認を受けようとする登録特別徴収義務者は、当該登録特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県ごとに次の各号に掲げる軽油の数量の区分に応じ、当該各号に定める書類を同条第二項 の納入申告書に添付して、これを当該道府県知事に提出しなければならない。
一  法第百四十四条の五第一号 の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたものであることを証するに足りる書類で、次に掲げる事項が記載されたもの
イ 輸出した者の氏名又は名称及び住所又は所在地
ロ 輸出の年月日
ハ 輸出した軽油の数量
ニ 輸出先
二  法第百四十四条の五第二号 の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量 次に掲げる事項が記載された書類
イ 当該軽油の数量
ロ 先に軽油引取税を課された状況
ハ 軽油引取税を課された後の当該軽油の流通の状況
三  法第百四十四条の六 の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量 当該道府県知事の交付した免税証(法第百四十四条の二十一第一項 に規定する免税証をいう。以下第八条の三十九までにおいて同じ。)

(政令第四十三条の十五第一項 の総務省令で定める事項等)
第八条の三十八  政令第四十三条の十五第一項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称
二  業種
三  免税軽油の用途に係る機械又は設備ごとの免税軽油の年間所要見込数量及びその合計数量
四  法第百四十四条の二十一第二項 後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受ける場合にあつては、当該代表者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称
2  政令第四十三条の十五第三項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称
二  業種
三  免税軽油使用者証の交付年月日及び番号
四  当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に係る免税軽油の数量及び当該数量の計算の基礎となつた期間
五  法第百四十四条の二十一第二項 後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受ける場合にあつては、当該代表者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称

(免税軽油の引取り等に係る報告書の提出)
第八条の三十九  法第百四十四条の二十七第一項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称
二  業種
三  免税軽油使用者証の番号
四  法第百四十四条の二十七第一項 の規定による報告の対象となる期間(以下この項において「報告対象期間」という。)の初日及び末日の年月日
五  当該報告対象期間内に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下この条において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)
六  当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称
七  当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項
八  当該報告対象期間内に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)
九  当該報告対象期間の初日の前日及び末日における免税軽油の保有数量
十  当該報告対象期間の末日において有する免税証の種類及び枚数
2  法第百四十四条の二十七第一項 の規定により報告書を提出しようとする免税軽油使用者証の交付を受けた者は、第十六号の三十様式による報告書に次に掲げる書類を添付して、これを当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事に提出しなければならない。
一  報告対象免税軽油の引取りを行つた日及びその数量並びに当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の氏名又は名称を証するに足りる書類
二  前号に掲げるもののほか、道府県知事が当該報告書に記載された事項についての事実を証する書類として特に必要と認める書類

(軽油引取税の求償権の特例)
第八条の四十  軽油引取税が課される軽油の引取りを行つた者が、軽油引取税の特別徴収義務者から当該特別徴収義務者以外の者を経由して当該引取りを行つた場合における法第百四十四条の三十一第二項 の規定の適用については、同項 中「当該特別徴収義務者に」とあるのは、「当該軽油の引渡しを行つた者で当該特別徴収義務者以外のもの又は当該特別徴収義務者に」とする。
2  前項の規定は、当該特別徴収義務者以外の者が、その返還した軽油に対応する代金及び軽油引取税額に相当する額を支払つた場合におけるその者の当該特別徴収義務者に対する求償権の行使を妨げない。

(法第百四十四条の三十二第一項 の総務省令で定める事項)
第八条の四十一  法第百四十四条の三十二第一項 に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一  法第百四十四条の三十二第一項第一号 又は第二号 の炭化水素油の製造を行う場合 次に掲げる事項
イ 承認を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地(事業の委託をしている場合にあつては、承認を受けようとする者及びその委託を受けている者の氏名又は名称及び住所又は所在地)
ロ 製造を行う年月日
ハ 製造を行う場所
ニ 製造に使用する炭化水素油その他の原材料の性状及び数量
ホ 炭化水素油の製造方法
ヘ 製造に使用する炭化水素油その他の原材料の仕入先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに仕入先ごとの仕入数量
ト 製造する炭化水素油の性状及び数量
チ 製造する炭化水素油の用途
リ 製造する炭化水素油の貯蔵場所
ヌ 製造する炭化水素油の譲渡先及び譲渡又は消費の予定年月日
二  法第百四十四条の三十二第一項第三号 の燃料炭化水素油の譲渡を行う場合 次に掲げる事項
イ 承認を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地
ロ 譲渡を行う年月日
ハ 譲渡を行う場所
ニ 譲渡しようとする燃料炭化水素油の性状及び数量
ホ 譲渡しようとする相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
ヘ 譲渡に係る自動車の自動車登録番号
三  法第百四十四条の三十二第一項第四号 の燃料炭化水素油の消費を行う場合 次に掲げる事項
イ 承認を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地
ロ 消費を行う年月日
ハ 消費しようとする燃料炭化水素油の性状及び数量
ニ 消費に係る自動車の自動車登録番号
ホ 消費に係る自動車の主たる定置場

(製造等の承認に係る手続)
第八条の四十二  元売業者(法第百四十四条の七第一項第一号 に掲げる者で、同項 の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。次項において同じ。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等及び自動車の保有者は、法第百四十四条の三十二第一項第一号 又は第二号 に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる行為をしようとする日前十日までに第十六号の三十一様式による承認申請書に過去における炭化水素油の製造の状況、軽油引取税に係る納入金の納入又は軽油引取税の納付の状況及び炭化水素油の製造又は貯蔵の用に供する施設又は設備の詳細を記載した書面を添付して、これを同項 に規定する道府県知事に提出しなければならない。
2  元売業者が法第百四十四条の三十二第一項第一号 又は第二号 の炭化水素油の製造を行う場合における同項 の承認の申請については、前項に規定する道府県知事が軽油引取税の取締り又は保全上支障がないと認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、当該元売業者が、三月ごとに、申請の日から三月間の炭化水素油の製造についての計画を記載した承認申請書に過去三月間における炭化水素油の製造の状況及び製造された炭化水素油の用途を記載した書面を添付して、これを前項に規定する道府県知事に提出する方法で行うことができる。
3  元売業者、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等及び自動車の保有者は、法第百四十四条の三十二第一項第三号 に該当する場合には、その行為をしようとする日前十日までに第十六号の三十二様式による承認申請書に、当該燃料炭化水素油が混和して製造されたものであるときは、当該製造に係る製造等承認証を、その者が過去において同号の承認を受けた者であるときは、前回承認を受けた際の当該譲渡に係る自動車用炭化水素油譲渡証の交付の状況及び軽油引取税の納付の状況を記載した書面を添付して、これを同項 に規定する道府県知事に提出しなければならない。
4  自動車の保有者は、法第百四十四条の三十二第一項第四号 に該当する場合には、その行為をしようとする日前十日までに第十六号の三十三様式による承認申請書に過去における燃料炭化水素油の消費の状況及び軽油引取税の納付の状況を記載した書面を添付して、これを同項 に規定する道府県知事に提出しなければならない。
5  次の表の上欄に掲げる製造等承認証の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
製造等承認証の種類 様式
一 法第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の承認に係る製造等承認証 第十六号の三十一様式
二 法第百四十四条の三十二第一項第三号の承認に係る製造等承認証 第十六号の三十二様式
三 法第百四十四条の三十二第一項第四号の承認に係る製造等承認証 第十六号の三十三様式



(自動車用炭化水素油譲渡証)
第八条の四十三  自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しは、道府県知事の交付する用紙によつて作成しなければならない。
2  前項の自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しの用紙には一連の番号を付けなければならない。
3  自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しの様式は、第十六号の三十四様式による。
4  法第百四十四条の三十二第一項第三号 の承認を受けた者は、自動車用炭化水素油譲渡証の写しを、当該自動車用炭化水素油譲渡証を交付した日から起算して一年間保管しなければならない。
5  法第百四十四条の三十二第一項第三号 の承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油の譲渡が完了した際に第一項の用紙を所持しているときは、遅滞なく、これを交付した道府県知事に対し返納しなければならない。

(製造等に係る帳簿記載義務)
第八条の四十四  法第百四十四条の三十二第一項第一号 又は第二号 の承認を受けた者は、事務所又は事業所(事業の委託をしている場合にあつては、その委託を受けている者の事務所又は事業所を含む。以下第八条の五十三までにおいて同じ。)ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一  製造を行つた年月日
二  製造を行つた場所
三  製造に使用した炭化水素油その他の原材料の性状及び数量
四  炭化水素油の製造方法
五  製造に使用した炭化水素油その他の原材料の仕入先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに仕入先ごとの仕入数量
六  製造した炭化水素油の性状及び数量
七  製造した炭化水素油の用途
八  製造した炭化水素油の貯蔵場所及び在庫数量
九  製造した炭化水素油を譲渡し、又は消費したときは、その譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地、その譲渡又は消費の年月日並びにその譲渡数量又は消費数量
2  法第百四十四条の三十二第一項第三号 の承認を受けた者は、事務所又は事業所ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一  譲渡を行つた年月日
二  譲渡を行つた場所
三  譲渡した燃料炭化水素油の性状及び数量
四  譲渡した相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに当該譲渡に係る自動車の自動車登録番号
五  交付した自動車用炭化水素油譲渡証の番号
六  燃料炭化水素油の貯蔵場所及び在庫数量
3  法第百四十四条の三十二第一項第四号 の承認を受けた者は、消費に係る自動車の主たる定置場ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一  消費を行つた年月日
二  消費した燃料炭化水素油の性状及び数量
三  消費に係る自動車の自動車登録番号
四  燃料炭化水素油の在庫数量
4  法第百四十四条の三十二第一項第三号 の承認を受けた者が、その者の事務所又は事業所において当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の保有者に譲渡し、同条第六項 の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を行つた場合には、第二項第四号に掲げる事項のうち譲渡した相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地に係る事項の記載を省略することができる。ただし、道府県知事が特に必要があると認めてその記載を命じたときは、この限りでない。

(事業の開廃等の届出書の提出)
第八条の四十五  法第百四十四条の三十四第一項 の規定による届出をしようとする元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、事業を開始し、廃止し、又は休止しようとする日の五日前までに第十六号の三十五様式による届出書を、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
2  法第百四十四条の三十四第二項 の規定による届出をしようとする元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、当該販売契約の締結又は終了の日から五日以内に第十六号の三十六様式による届出書を主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
3  法第百四十四条の三十四第三項 の規定による届出をしようとする元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、遅滞なく、当該異動に係る事項を記載した第十六号の三十五様式又は第十六号の三十六様式による届出書を主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。

(届出書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)
第八条の四十六  前条第一項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。
一  元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等の氏名又は名称及び住所又は所在地
二  事務所又は事業所の名称及び所在地
三  事業の開始若しくは廃止の年月日又は休止期間
2  前条第二項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。
一  契約の当事者それぞれの氏名又は名称及び住所又は所在地
二  契約の締結又は終了の年月日
3  前条第三項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、当該異動に係る事項を関係道府県知事に通知するものとする。

(法第百四十四条の三十五第一項 の報告事項等)
第八条の四十七  法第百四十四条の三十五第一項 に規定する総務省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項とし、同項 に規定する総務省令で定める道府県知事は、同表の上欄に掲げる者及び同表の中欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる道府県知事とする。
元売業者 ○1 納入を行つた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに引取りを行つた者ごとの引渡数量
○2 納入を行つた軽油についての納入を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地並びに当該事務所又は事業所ごとの納入数量
○3 納入を行つた後返還を受けた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに引取りを行つた者ごとの返還数量
○4 納入を行つた後返還を受けた軽油についての納入を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地並びに当該事務所又は事業所ごとの返還数量
○5 納入を行つた軽油についての元売業者の事務所又は事業所の名称及び所在地並びに当該事務所又は事業所ごとの納入数量
○6 納入を行つた後返還を受けた軽油についての返還を受けた元売業者の事務所又は事業所の名称及び所在地並びに当該事務所又は事業所ごとの返還数量 軽油の納入地の道府県知事
○1 軽油の製造を行つた事業所の名称及び所在地並びに事業所ごとの軽油の製造数量
○2 軽油の輸入の許可(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条に規定する輸入の許可をいう。以下この条、次条及び第八条の五十三において同じ。)に係る税関、輸入の許可を受けた年月日、税関ごと及び輸入の許可ごとの軽油の輸入数量並びに輸入した軽油に係る関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表の品名及び関税法第百二条の規定に基づく輸出統計品目表及び輸入統計品目表(昭和六十二年大蔵省告示第九十四号)の輸入統計品目表(以下この条、次条及び第八条の五十三において「輸入統計品目表」という。)の統計番号
○3 引取りを行つた軽油についての引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者ごとの引取数量並びに引渡しを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引取数量
○4 納入を受けた軽油についての納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者ごとの納入数量並びに納入を行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量
○5 引取りを行つた後返還を行つた軽油についての引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者ごとの返還数量並びに引渡しを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
○6 納入を受けた後返還を行つた軽油についての納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者ごとの返還数量並びに納入を行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
○7 引渡しを行つた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの引渡数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引渡数量
○8 納入を行つた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの納入数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量
○9 消費を行つた事務所又は事業所ごとの消費数量
○10 引渡しを行つた後返還を受けた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの返還数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
○11 納入を行つた後返還を受けた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの返還数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
○12 元売業者の事務所又は事業所ごとの各月末日における軽油の在庫数量 主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事
特約業者 ○1 軽油の製造を行つた事業所の名称及び所在地並びに事業所ごとの軽油の製造数量
○2 軽油の輸入の許可に係る税関、輸入の許可を受けた年月日、税関ごと及び輸入の許可ごとの軽油の輸入数量並びに輸入した軽油に係る関税定率法別表の品名及び輸入統計品目表の統計番号
○3 引取りを行つた軽油についての引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者ごとの引取数量並びに引渡しを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引取数量
○4 納入を受けた軽油についての納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者ごとの納入数量並びに納入を行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量
○5 引取りを行つた後返還を行つた軽油についての引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者ごとの返還数量並びに引渡しを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
○6 納入を受けた後返還を行つた軽油についての納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者ごとの返還数量並びに納入を行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
○7 引渡しを行つた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの引渡数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引渡数量
○8 納入を行つた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの納入数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量
○9 消費を行つた事務所又は事業所ごとの消費数量
○10 引渡しを行つた後返還を受けた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの返還数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
○11 納入を行つた後返還を受けた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの返還数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
○12 特約業者の事務所又は事業所ごとの各月末日における軽油の在庫数量 主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事
軽油製造業者等 ○1 軽油の製造を行つた事業所の名称及び所在地並びに事業所ごとの軽油の製造数量
○2 軽油の輸入の許可に係る税関、輸入の許可を受けた年月日、税関ごと及び輸入の許可ごとの軽油の輸入数量並びに輸入した軽油に係る関税定率法別表の品名及び輸入統計品目表の統計番号
○3 引取りを行つた軽油についての引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者ごとの引取数量並びに引渡しを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引取数量
○4 納入を受けた軽油についての納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者ごとの納入数量並びに納入を行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量
○5 引取りを行つた後返還を行つた軽油についての引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者ごとの返還数量並びに引渡しを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
○6 納入を受けた後返還を行つた軽油についての納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者ごとの返還数量並びに納入を行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
○7 引渡しを行つた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの引渡数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引渡数量
○8 納入を行つた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの納入数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量
○9 消費を行つた事務所又は事業所ごとの消費数量
○10 引渡しを行つた後返還を受けた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの返還数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
○11 納入を行つた後返還を受けた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの返還数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
○12 軽油製造業者等の事務所又は事業所ごとの各月末日における軽油の在庫数量 主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事



(法第百四十四条の三十五第二項 の報告事項等)
第八条の四十八  法第百四十四条の三十五第二項 に規定する総務省令で定める事項は、次に定める事項とし、同項 に規定する総務省令で定める道府県知事は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事とする。
一  製造をした者の氏名又は名称及び住所又は所在地
二  製造をした年月日
三  製造をした場所
四  製造に使用した炭化水素油その他の原材料の性状及び数量並びに軽油の製造方法
五  製造した軽油の数量
六  製造した軽油の用途
七  製造した軽油を譲渡しようとする相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに譲渡又は消費の予定年月日
八  製造した軽油を譲渡し、又は消費したときは、その譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地、その譲渡又は消費の年月日並びにその譲渡数量又は消費数量

(法第百四十四条の三十五第五項 の総務省令で定める事項)
第八条の四十九  法第百四十四条の三十五第五項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  軽油の納入先の氏名又は名称及び住所又は所在地
二  納入を行つた年月日
三  納入を行つた軽油の数量

(法第百四十四条の三十五第六項 の総務省令で定める事項)
第八条の五十  法第百四十四条の三十五第六項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  納入を受けた軽油の引渡しを行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地
二  納入を受けた軽油の納入を行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地
三  納入を受けた年月日
四  納入を受けた軽油の数量

(軽油の引取りの報告等の方法)
第八条の五十一  法第百四十四条の三十五第一項 又は第二項 の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。
一 法第百四十四条の三十五第一項の元売業者が軽油の納入地の道府県知事に対し報告すべき事項 第十六号の三十七様式から第十六号の四十様式まで
二 法第百四十四条の三十五第一項の元売業者、特約業者及び軽油製造業者等がその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し報告すべき事項 第十六号の四十一様式
三 法第百四十四条の三十五第二項の規定による報告をしようとする者がその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し報告すべき事項 第十六号の四十二様式


2  元売業者、特約業者及び軽油製造業者等がその事務所又は事業所において行う自動車の保有者に対する現実の納入を伴う軽油の引渡しについては、第八条の四十七の表の中欄に掲げる事項のうち、引渡しを行つた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの引渡数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引渡数量並びに納入を行つた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの納入数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量を省略する方法により報告することができる。ただし、道府県知事が特に必要があると認めてその報告を命じたときは、この限りでない。
3  元売業者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に法第百四十四条の三十五第五項 の規定による納入を行つた軽油に係る第八条の四十九 に規定する事項を、当該特約業者に対し通知しなければならない。
4  法第百四十四条の二第一項 又は第二項 に規定する軽油の引取りを行つた者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に納入を受けた軽油に係る前条に規定する事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務者に提出しなければならない。
5  自動車の保有者が元売業者又は特約業者の事務所又は事業所において現実の納入を伴う軽油の引取りを行う場合においての前項の書類の提出については、特別徴収義務者が前条に規定する事項を記載した書類に当該自動車の保有者が署名する方法で行うことができる。

(法第百四十四条の三十五第七項 の書類の保存)
第八条の五十二  法第百四十四条の三十五第六項 の規定により書類の提出を受けた特別徴収義務者は、これを当該書類の提出を受けた日から七年間、当該特別徴収義務者の事務所又は事業所に保存しなければならない。

(法第百四十四条の三十六 の帳簿記載義務)
第八条の五十三  元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、事務所又は事業所ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一  引取りを行つた軽油の数量及び引取りを行つた年月日並びに引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
二  納入を受けた軽油の数量及び納入を受けた年月日並びに納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
三  引渡しを行つた軽油の数量及び引渡しを行つた年月日並びに引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
四  納入を行つた軽油の数量及び納入を行つた年月日並びに納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
五  各月末日における軽油の在庫数量
六  消費した軽油の数量及び消費の年月日
七  引取りを行つた後返還を行つた軽油の数量及び返還を行つた年月日並びに返還を受けた者の氏名又は名称及び返還を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
八  納入を受けた後返還を行つた軽油の数量及び返還を行つた年月日並びに返還を受けた者の氏名又は名称及び返還を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
九  引渡しを行つた後返還を受けた軽油の数量及び返還を受けた年月日並びに返還を行つた者の氏名又は名称及び返還を行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
十  納入を行つた後返還を受けた軽油の数量及び返還を受けた年月日並びに返還を行つた者の氏名又は名称及び返還を行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
2  前項の場合において、軽油が法第百四十四条の五 又は第百四十四条の六 の規定の適用を受けた、又は受けるべきものであるときには、その旨を付記しなければならない。
3  元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  軽油の製造を行つた事業所の名称及び所在地、製造を行つた年月日並びに事業所ごとの軽油の製造数量
二  軽油の輸入の許可に係る税関、輸入の許可を受けた年月日、税関ごと及び輸入の許可ごとの軽油の輸入数量並びに輸入した軽油に係る関税定率法 別表の品名及び輸入統計品目表の統計番号
4  元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を既に軽油引取税が課され又は課されるべき軽油に係るものとその他の軽油に係るものに区分しなければならない。
5  元売業者又は特約業者がその販売事業の一部を他の者に委託している場合においては、当該事業の委託を受けている者は、帳簿を当該委託者ごとのものとその他のものに区分し、第一項各号に掲げる事項及び当該委託に係る事項を記載しなければならない。
6  元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等がその事務所又は事業所において行う自動車の保有者に対する現実の納入を伴う軽油の引渡しについては、第一項第三号及び第四号に掲げる事項(引渡しを行つた軽油の数量及び引渡しを行つた年月日並びに納入を行つた軽油の数量及び納入を行つた年月日を除く。)の記載を省略することができる。ただし、道府県知事が特に必要であると認めてその記載を命じたときは、この限りでない。

(法第百四十四条の六十第一項 の総務省令で定める道路)
第八条の五十四  法第百四十四条の六十第一項 に規定する総務省令で定める道路は、第八条の二十一に定める道路とする。

(交付時期及び交付時期ごとの交付額)
第八条の五十五  法第百四十四条の六十第一項 の指定道府県(以下第八条の五十九までにおいて「指定道府県」という。)は、毎年度、同項 の指定市(以下第八条の六十までにおいて「指定市」という。)に対して、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれその下欄に定める額に当該指定市の区域内に存する一般国道等(法第百四十四条の六十第一項の一 般国道等をいう。以下第八条の五十八までにおいて同じ。)の面積を当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た率を乗じて得た金額を交付する。
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額の基準となる額
八月 前年度三月から七月までの間に収入した軽油引取税の額(当該期間内に軽油引取税に係る還付金を歳出予算から支出した場合においては、当該支出した額を控除した額とする。以下この表において同じ。)の十分の九に相当する額
十二月 八月から十一月までの間に収入した軽油引取税の額の十分の九に相当する額
三月 十二月から二月までの間に収入した軽油引取税の額の十分の九に相当する額


2  前項の率を算出する場合において小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。
3  第一項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額を超えて交付した金額がある場合においては、それぞれ当該金額を次の交付時期に交付すべき金額に加算し、又はこれから減額するものとする。

(交付額の算定に用いる資料の提出義務)
第八条の五十六  指定市の長は、指定道府県の知事の定めるところにより、当該指定道府県が当該指定市に対して前条の規定により交付する額の算定に用いる一般国道等の面積に関する資料を当該指定道府県の知事に提出しなければならない。

(一般国道等の面積の算定)
第八条の五十七  法第百四十四条の六十第二項 本文に規定する一般国道等の面積の算定は、道路法第二十八条 に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第九条 の路線の認定の公示、同法第十八条第一項 の道路の区域の決定の公示及び同条第二項 の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長に当該一般国道等の路面幅員を乗じて行うものとする。
2  前項の算定は、毎年度、前年の四月一日現在において行うものとする。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、市町村の廃置分合、大規模な境界変更又は指定市の指定等により一般国道等を管理する都道府県又は指定市に変更があつたときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の四月一日現在における一般国道等の管理者の区分により行うことができる。

(一般国道等の面積の補正)
第八条の五十八  前条の規定によつて算定した一般国道等の面積は、次項以下に規定する方法によつて、補正するものとする。
2  一般国道等の面積のうち道路(橋りようを除く。以下この項において同じ。)にかかる面積は、第一号及び第二号に掲げる率を連乗して得た率を基礎として、橋りようにかかる面積は、第三号に掲げる率を基礎として、それぞれ総務大臣が定める率を乗じて補正するものとする。
一  次の算式によつて得た率
 1+((有効幅員4.5メートル以上7.5メートル未満の道路(未改良にかかる道路を除く。)の延長×1)+(有効幅員4.5メートル以上の道路(改良にかかる道路を除く。)の延長×1.2)+(有効幅員4.5メートル未満の道路の延長×1.5))÷道路の面積
二  次の算式によつて得た率
 (砂利道の延長×1.3+舗装道の延長)÷道路の延長
三  次の算式によつて得た率
 (木橋の延長×9+橋りよう(木橋を除く。)の延長)×2.5÷橋りようの延長
3  前項の規定によつて補正された一般国道等の面積は、更に、次表によつて得られる当該指定道府県又は指定市の率を乗じて得た率を基礎として総務大臣が定める率を乗じて補正するものとする。
指定道府県又は指定市の平均交通量 率
 二、五〇〇台以下 一・〇
 二、五〇〇台を超え 三、五〇〇台以下 一・二
 三、五〇〇台を超え 四、五〇〇台以下 一・四
 四、五〇〇台を超え 五、五〇〇台以下 一・六
 五、五〇〇台を超え 六、五〇〇台以下 一・八
 六、五〇〇台を超え 七、五〇〇台以下 二・〇
 七、五〇〇台を超え 八、五〇〇台以下 二・二
 八、五〇〇台を超え一〇、五〇〇台以下 二・六
一〇、五〇〇台を超え一二、五〇〇台以下 三・〇
一二、五〇〇台を超え二八、五〇〇台以下 三・〇に一二、五〇〇台から計算して一、〇〇〇台までを増すごとに〇・二を加算した数
二八、五〇〇台を超えるもの 六・六


4  第二項第三号の木橋とは、前年の四月一日現在において道路法第二十八条 に規定する道路台帳に記載されている木橋をいい、前項の平均交通量とは、道路法第七十七条第一項 の規定によつて国土交通大臣が最近に行つた一般交通調査に基づき、総務大臣が調査算定したものをいう。
5  第二項各号に掲げる率及び同項第一号及び第二号に掲げる率を連乗して得た率並びにこれらの率を基礎として総務大臣が定める率を算定する場合において、小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。

(総務大臣が定める率の算定に用いる資料の提出義務)
第八条の五十九  指定道府県の知事及び指定市の長は、総務大臣の定めるところにより、前条の規定によつて総務大臣が定める率の算定に用いるために必要な資料を総務大臣に提出しなければならない。

(交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第八条の六十  第八条の五十五第一項の規定によつて指定市に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を発見した日以後に到来する交付時期において当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

(法第百五十一条の二 に規定する総務省令で定める方法)
第九条  法第百五十一条の二 に規定する総務省令で定める方法は、道府県知事から得た納付情報により納付する方法とする。

(自動車税に係る申告書等の様式)
第九条の二  法第百五十二条第一項 の規定によつて提出すべき申告書又は報告書の様式は、第十六号の九様式によるものとする。

(法第二百五十九条第二項 の総務省令で定める納税義務者)
第九条の二の二  法第二百五十九条第二項 に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。
一  法第二百五十九条第二項 の条例の施行後五年間に係る当該納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。次号において同じ。)に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準の合計が、当該期間に係る当該道府県法定外普通税の課税標準の合計の十分の一を超えること。
二  前号の期間のうち、当該納税義務者に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準が当該道府県法定外普通税の課税標準の十分の一を超える年が三以上あること。

(政令第四十七条の三第二号 に規定する総務省令で定める世帯等)
第九条の二の三  政令第四十七条の三第二号 に規定する総務省令で定める世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
一  夫、妻及び二人の子からなる世帯であること。
二  借家に居住する世帯であること。
三  収入のない世帯であること。
2  政令第四十七条の三第二号 に規定する総務省令で定める率は、次の各号に掲げる生活保護法第八条第一項 の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)に応じ、当該各号に定める率とする。
一  一級地     一・〇
二  二級地     〇・九
三  三級地     〇・八

(法第三百十七条の八 の総務省令で定める者等)
第九条の三  第二条の三の二第一項の規定は、法第三百十七条の八 に規定する総務省令で定める者について準用する。この場合において、同項中「第四十五条の四」とあるのは「第三百十七条の八」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「第五十条の二」とあるのは「第三百二十八条」と読み替えるものとする。
2  第二条の三の二第二項及び第三項の規定は、法第三百十七条の八 の規定の適用を受ける同条 に規定する個人による帳簿及び書類の保存について準用する。この場合において、第二条の三の二第二項中「第四十五条の四」とあるのは、「第三百十七条の八」と読み替えるものとする。

(退職等に伴う給与所得に係る特別徴収税額の一括徴収)
第九条の四  法第三百二十一条の五第二項 ただし書の規定による納税義務者からの申出は、給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の末日までにするものとする。
2  法第三百二十一条の五第二項 ただし書の規定により給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の翌月以降の月割額の全額を徴収されることとなる納税義務者は、当該給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の末日までに、同項 ただし書に規定する当該年度の初日の属する年の翌年の五月三十一日までに支払を受けるべき給与又は退職手当等の額からそれぞれ徴収されるべき給与所得に係る特別徴収税額について申し出ることができる。
3  法第三百二十一条の五第二項 ただし書に規定する当該年度の初日の属する年の翌年の五月三十一日までに支払を受けるべき給与又は退職手当等の額からそれぞれ徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額は、前項の申出があつたときはその申出に係る額とし、その申出がないときは同条第二項 ただし書の規定により徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を当該給与又は退職手当等の合計額と当該給与又は退職手当等のそれぞれの額との割合によつてあん分した額とする。

(特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出義務)
第九条の五  法第三百二十一条の五第三項 に規定する届出書は、同条第二項 の事由が発生した日の属する月の翌月の十日までに提出しなければならない。ただし、当該事由が四月二日から五月三十一日までの間に生じた場合における当該事由が生じた者に係る市町村民税を当該年度から新たに特別徴収の方法によつて徴収すべき市町村の長に対する当該届出書の提出は、法第三百二十一条の四第一項 後段の規定による通知のあつた日の属する月の翌月の十日までとする。

(市町村の特別徴収の通知)
第九条の六  法第三百二十一条の七の五第一項 (法第三百二十一条の七の八第三項 において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一  特別徴収対象年金所得者 当該特別徴収対象年金所得者の氏名及び住所、当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の種類並びに当該年金保険者の名称
二  年金保険者 前号に掲げる事項のほか、当該特別徴収対象年金所得者の性別及び生年月日並びに当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の額

(市町村が年金保険者等に対する通知を行う事由等)
第九条の七  法第三百二十一条の七の七第二項 (法第三百二十一条の七の八第三項 において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  当該特別徴収対象年金所得者が法第三百二十一条の七の二第一項 に規定する特別徴収対象年金所得者に該当しないこととなつた場合(法第三百二十一条の七の七第一項 に規定する場合を除く。)
二  当該特別徴収対象年金所得者に係る前年分の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を法第三百二十一条の三第一項 の規定により特別徴収の方法によつて徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額とし、法第三百二十一条の七の二第二項 の規定により、給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合においては、当該額を加算した額とする。)が、法第三百二十一条の七の五第一項 の規定により年金保険者に対して通知された後の当該年度中に変更された場合

(市町村と年金保険者との間における通知の方法)
第九条の八  厚生労働大臣は、法第三百二十一条の七の三 及び第三百二十一条の七の七第四項 (法第三百二十一条の七の八第三項 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により市町村に通知をする場合並びに政令第四十八条の九の十三第一項 の規定により市町村に通知をする場合には、公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する事務の円滑な実施に資すると認められる法人として総務大臣が指定したもの(以下この条において「指定法人」という。)を通じて行うものとする。
2  地方公務員共済組合連合会は、政令第四十八条の九の十三第一項 の規定により市町村に通知をする場合には、指定法人を通じて行うものとする。
3  市町村は、法第三百二十一条の七の五第一項 及び第三百二十一条の七の七第二項 (これらの規定を法第三百二十一条の七の八第三項 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金保険者に通知をする場合には、指定法人を通じて行うものとする。

(市町村民税に係る申告書等の様式)
第十条  市町村民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式(個人の市町村民税に係るものを除く。)によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
申告書等の種類 様式
(一) 給与支払報告書 第十七号様式
(二) 公的年金等支払報告書 第十七号の二様式
(三) 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書(法第三百十七条の六第二項の規定によつて提出すべき届出書) 第十八号様式
(四) 特別徴収に係る給与所得者異動届出書(法第三百二十一条の五第三項の規定によつて提出すべき届出書)
(五) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第三百二十一条の八第一項及び第四項の市町村民税の申告書並びにこれらに係る同条第二十二項の市町村民税の申告書) 第二十号様式(別表一から別表四の三まで)
(六) 退職年金等積立金に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第三百二十一条の八第一項の市町村民税の申告書及びこれに係る同条第二十二項の市町村民税の申告書) 第二十号の二様式
(七) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第三百二十一条の八第一項及び第二項の市町村民税の申告書並びにこれらに係る同条第二十二項の市町村民税の申告書) 第二十号の三様式(第二十号様式別表四の三)
(八) 課税標準の分割に関する明細書(法第三百二十一条の十三第一項の課税標準の分割に関する明細書) 第二十二号の二様式
(九) 均等割申告書(法第三百二十一条の八第十九項の市町村民税の申告書) 第二十二号の三様式


2  法第三百十七条の六第一項 及び第三項 の規定により提出するこれらの項に規定する給与支払報告書(以下この条において「給与支払報告書」という。)は、これらの項に規定する市町村の長の承認を受けた場合には、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスク(次項において「光ディスク等」という。)をもつて調製し、当該市町村の長に提出することができる。
3  前項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項の市町村の長に提出しなければならない。
一  その申請書を提出する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二  当該承認を受けようとする旨、光ディスク等の種類並びに光ディスク等により調製し、提出しようとする給与支払報告書の規格及び見込枚数
三  その他参考となるべき事項
4  法人(法第二百九十四条第八項 において法人とみなされるものを含む。第十条の二の四において同じ。)が市町村民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第二十二号の四様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。

(法人の都民税に係る申告書等の様式)
第十条の二  法第七百三十四条第二項第三号 の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
申告書等の種類 様式
(一) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の八第一項及び第四項の申告書並びにこれらに係る同条第二十二項の申告書) 第六号様式(別表一から別表四の四まで及び第二十号様式別表四の二)
(二) 退職年金等積立金に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の八第一項の申告書及びこれに係る同条第二十二項の申告書) 第六号の二様式
(三) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の八第一項及び第二項の申告書並びにこれらに係る同条第二十二項の申告書) 第七号様式(第六号様式別表四の三)
(四) 利子割額の都道府県別明細書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第五十三条第三十三項の書類) 第九号の二様式
(五) 課税標準の分割に関する明細書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の十三第一項の課税標準の分割に関する明細書) 第十号様式
(六) 均等割申告書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の八第十九項の申告書) 第十一号様式


2  特別区の存する区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人が都民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、第一条の規定にかかわらず、当該地方団体の徴収金に第十二号の二様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情がある場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。

(納期の特例に関する承認の申請書)
第十条の二の二  政令第四十八条の九の八第一項 (政令第四十八条の十七 において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  政令第四十八条の九の八第一項 に規定する申請書を提出する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二  法第三百二十一条の五の二第一項 (法第三百二十八条の五第三項 において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする同項 に規定する事務所等に係る最近における六月間の月別の給与の支払を受ける者の数及び当該給与の金額並びに臨時に雇用している者がある場合には、その者に係るこれらの内訳
三  当該市町村に係る地方団体の徴収金の滞納又は最近における著しい納付若しくは納入の遅延の事実がある場合において、それがやむを得ない事由によるものであるときは、その事由
四  第一号の申請書を提出した日以前一年以内において政令第四十八条の九の八第四項 (政令第四十八条の十七 において準用する場合を含む。)の規定による取消しの通知を受けたことの有無
五  その他参考となるべき事項

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)
第十条の二の三  政令第四十八条の九の九 (政令第四十八条の十七 において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  政令第四十八条の九の九 に規定する届出書を提出する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二  前号の届出書に係る事務所等の所在地
三  給与の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた事実
四  その他参考となるべき事項

(政令第四十八条の十三第五項 及び第二十七項 の割合等)
第十条の二の四  政令第四十八条の十三第五項 及び第二十七項 に規定する総務省令で定める割合は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一  次号に掲げる法人以外の法人 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める割合
イ 政令第四十八条の十三第五項 及び第二十七項 に規定する関係市町村に係る場合(ロに該当する場合を除く。) 当該関係市町村が課する市町村民税の法人税割の税率に相当する割合
ロ 特別区の存する区域において都民税の法人税割を課する都に係る場合 当該都が課する都民税の法人税割の税率に相当する割合から第三条の二第一号 ロに規定する割合を控除した割合
二  二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人で特別区の存する区域において事務所又は事業所を有しないもの 政令第四十八条の十三第五項 及び第二十七項 に規定する関係市町村が課する市町村民税の法人税割の税率に相当する割合
2  政令第四十八条の十三第十四項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  政令第四十八条の十三第七項 の規定の適用を受けようとする内国法人(同条第三項 に規定する内国法人をいう。以下本号において同じ。)の名称及び事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人にあつては、当該内国法人の主たる事務所又は事業所所在地)並びに代表者の氏名
二  適格分割等(政令第四十八条の十三第七項 に規定する適格分割等をいう。以下本条において同じ。)に係る分割法人等(同項 に規定する分割法人等をいう。以下本号及び次項第二号において同じ。)の名称及び事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する分割法人等にあつては、当該分割法人等の主たる事務所又は事業所所在地。次項第二号において同じ。)並びに代表者の氏名
三  適格分割等の日
四  政令第四十八条の十三第七項 (同項第二号 に係る部分に限る。)の規定により同項 の内国法人の同条第九項 各号に定める事業年度又は連結事業年度の同条第二項 に規定する控除限度超過額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
五  政令第四十八条の十三第七項 (同項第二号 に係る部分に限る。)の規定により同項 の内国法人の同条第九項 各号に定める事業年度又は連結事業年度の同条第六項 に規定する市町村民税の控除余裕額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
六  その他参考となるべき事項
3  政令第四十八条の十三第二十四項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  政令第四十八条の十三第十九項 の規定の適用を受けようとする所得等申告法人(同条第十八項 に規定する所得等申告法人をいう。以下本号において同じ。)の名称及び事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所所在地)並びに代表者の氏名
二  適格分割等に係る分割法人等の名称及び事務所又は事業所所在地並びに代表者の氏名
三  適格分割等の日
四  政令第四十八条の十三第十九項 (同項第二号 に係る部分に限る。)の規定により同項 の所得等申告法人の同条第二十一項 各号に定める事業年度又は連結事業年度の同条第十八項 に規定する控除未済外国法人税等額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
五  その他参考となるべき事項

(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
第十条の二の五  政令第四十八条の十四の五第三号 に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
二  行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
2  法第三百二十一条の八第三十四項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  請求をする法人の名称及び主たる事務所又は事業所の所在地
二  請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所
三  法第三百二十一条の八第三十三項 に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
四  銀行又は郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
五  その他参考となるべき事項

(法第三百二十一条の八の二 の更正の請求の手続)
第十条の二の六  第三条の四の規定は、法第三百二十一条の八の二 の規定により更正の請求をする場合について準用する。この場合において、第三条の四中「法第五十三条の二 」とあるのは「法第三百二十一条の八の二 」と、「道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請書類)
第十条の二の七  政令第四十八条の十五の三第三項 の規定による申請書の様式は、第二十二号の二の二様式とする。
2  政令第四十八条の十五の三第三項 に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  法第三百二十一条の十一の二第一項 の申立てをしたことを証する書類
二  法第三百二十一条の十一の二第一項 に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額が、租税特別措置法第六十六条の四第十五項第一号 に掲げる更正決定に係る法人税額に基づくものであること及び前号の申立てに係る条約相手国等(法第三百二十一条の十一の二第一項 に規定する条約相手国等をいう。次条において同じ。)との間の相互協議(法第三百二十一条の十一の二第一項 に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象であることを明らかにする書類
三  政令第四十八条の十五の三第三項第四号 に規定する場合に該当するときにあつては、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類

(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請書類)
第十条の二の八  政令第四十八条の十五の四第三項 の規定による申請書の様式は、第二十二号の二の二様式とする。
2  政令第四十八条の十五の四第三項 に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  連結親法人(法第三百二十一条の十一の三第一項 に規定する連結親法人をいう。)が同項 の申立てをしたことを証する書類
二  法第三百二十一条の十一の三第一項 に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額が、租税特別措置法第六十八条の八十八第十六項第一号 に掲げる更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づくものであること及び前号の申立てに係る条約相手国等との間の相互協議の対象であることを明らかにする書類
三  政令第四十八条の十五の四第三項第四号 に規定する場合に該当するときにあつては、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類

(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
第十条の二の九  法第三百二十一条の十三第二項 の従業者とは、第三条の五に規定する従業者をいう。

(法第三百二十五条 の基準)
第十条の二の十  第二条の四の規定は、法第三百二十五条 に規定する総務省令で定める基準について準用する。この場合において、第二条の四中「第四十六条第五項」とあるのは「第三百二十五条」と、「道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。

(法第三百四十三条第九項 の家屋の附帯設備)
第十条の二の十一  法第三百四十三条第九項 に規定する総務省令で定めるものは、木造家屋にあつては外壁、内壁、天井、造作、床又は建具とし、木造家屋以外の家屋にあつては外周壁骨組、間仕切骨組、外部仕上、内部仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とする。

(政令第四十九条の二の二第一項 の施設)
第十条の三  政令第四十九条の二の二第一項 に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設(以下本条において「取水施設等」という。)の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設等と同一の構内に所在するものとする。

(政令第四十九条の五第一項 の区域)
第十条の四  政令第四十九条の五第一項 に規定する総務省令で定める区域は、つくば市の区域、つくばみらい市の区域、川口市の区域、鳩ヶ谷市の区域、さいたま市の区域、八潮市の区域、市川市の区域、松戸市の区域、流山市の区域、船橋市の区域、八千代市の区域、八王子市の区域、町田市の区域、多摩市の区域、藤沢市の区域、大和市の区域、奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域、豊中市の区域、吹田市の区域、堺市の区域、川西市の区域及び三田市の区域(都市計画法第七条第二項 の市街化区域に限る。)とする。
2  政令第四十九条の五第四項 の表第一号に規定する区域で総務省令で定めるものは、つくば市の区域、つくばみらい市の区域、川口市の区域、鳩ヶ谷市の区域、さいたま市の区域、八潮市の区域、市川市の区域、松戸市の区域、流山市の区域、船橋市の区域、八千代市の区域、八王子市の区域、町田市の区域、多摩市の区域、藤沢市の区域、大和市の区域、奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域、豊中市の区域、吹田市の区域、堺市の区域、川西市の区域及び三田市の区域(都市計画法第七条第二項 の市街化区域に限る。)とする。

(法第三百四十八条第二項第七号の二 の地域等)
第十条の五  法第三百四十八条第二項第七号の二 に規定する総務省令で定める地域は、自然公園法施行規則 (昭和三十二年厚生省令第四十一号)第九条の二第一号 に掲げる第一種特別地域とする。
2  法第三百四十八条第二項第七号の二 に規定する総務省令で定める土地は、池沼、山林及び原野とする。

(政令第四十九条の九 の家屋)
第十条の六  政令第四十九条の九 に規定する総務省令で定める家屋は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項 又は第六項 に規定する営業の用に供される家屋とする。

(政令第四十九条の十二第二項第三号 の助産施設)
第十条の七  政令第四十九条の十二第二項第三号 に規定する総務省令で定める助産施設は、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第三十六条 に規定する助産施設で、児童福祉法施行規則 (昭和二十三年厚生省令第十一号)第三十七条第二項 又は第六項 の規定による認可の申請又は変更の届出に係る同条第一項第二号 に規定する図面において示された分娩室、陣痛室、新生児室、授乳室その他助産に必要な施設及び都道府県知事が認可した定員に係る病室とする。

第十条の七の二  削除

(政令第四十九条の十五第一項第六号 の総務省令で定める者等)
第十条の七の三  政令第四十九条の十五第一項第六号 に規定する総務省令で定める者は、社会福祉法第六十九条 (同法第七十四条 の規定が適用される場合を含む。)の規定により都道府県知事に届出をした者で次に掲げる者とする。
一  宗教法人
二  政令第四十九条の十五第二項第二号 に規定する事業の実施について都道府県又は指定都市等(地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市をいう。以下この号及び第三項において同じ。)から委託を受けたものであることについて都道府県知事又は指定都市等の長が証明したもの
三  政令第四十九条の十五第二項第十号 に規定する事業の実施について都道府県又は市町村から委託を受けた者
四  認知症である老人、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又はこれらの者、身体障害児若しくは知的障害児の家族その他の関係者により組織される団体(法人格のない団体を含む。)で営利を目的としない団体であることについて都道府県知事が証明したもの
2  政令第四十九条の十五第二項第二号 に規定する総務省令で定める者は、前項第二号に掲げる者とする。
3  政令第四十九条の十五第二項第二号 に規定する介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、専らこれらの事業の用に供することについて都道府県知事又は指定都市等の長が証明した施設の用に供する固定資産とする。
4  政令第四十九条の十五第二項第三号 に規定する総務省令で定める者は、公益社団法人又は公益財団法人とする。
5  政令第四十九条の十五第二項第五号 に規定する総務省令で定める者は、第一項第一号に掲げる者とする。
6  政令第四十九条の十五第二項第五号 に規定する総務省令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
一  社会福祉法人で、医療法第三十一条 の公的医療機関の開設者(都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社及び農業協同組合連合会を除く。)であり、かつ、社会福祉法第二条第二項 に規定する第一種社会福祉事業を行うものが事業の用に供する固定資産
二  社会福祉法第二条第三項第九号 に掲げる事業を実施する者の前事業年度(当該年度に係る賦課期日の属する事業年度(法第七十二条の十三 に規定する事業年度をいう。以下この号において同じ。)の前事業年度をいう。次項第二号において同じ。)を通じた取扱患者の総延数に対する生活保護法第十五条 若しくは第十六条 に規定する医療扶助若しくは出産扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項 の規定により算定された額及び同法第八十五条第二項 に規定する基準により算定された同項 の費用の額若しくは同法第八十五条の二第二項 に規定する基準により算定された同項 の費用の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数の割合(以下この項において「無料又は低額診療患者の割合」という。)が百分の十以上である事業の用に供する固定資産
三  無料又は低額診療患者の割合が百分の五以上百分の十未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額診療患者の割合から百分の五を減じた割合に五を乗じた割合に百分の七十五を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
四  無料又は低額診療患者の割合が百分の二以上百分の五未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額診療患者の割合から百分の二を減じた割合に十五を乗じた割合に百分の三十を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
7  政令第四十九条の十五第二項第六号 に規定する総務省令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
一  社会福祉法人で、医療法第三十一条 の公的医療機関の開設者(都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社及び農業協同組合連合会を除く。)であり、かつ、社会福祉法第二条第二項 に規定する第一種社会福祉事業を行うものが事業の用に供する固定資産
二  社会福祉法第二条第三項第十号 に掲げる事業を実施する者の前事業年度を通じた入所者の総延数に対する生活保護法第十五条の二第一項 に規定する介護扶助のうち同項第四号 に掲げる施設介護を受けた者及び無料又は介護保険法第四十八条第二項 の規定により算定された額の十分の一に相当する金額以上を減額した費用により同条第一項第二号 に掲げる介護保健施設サービスを受けた者の延数の割合(以下この項において「無料又は低額利用に係る入所者の割合」という。)が百分の十以上である事業の用に供する固定資産
三  無料又は低額利用に係る入所者の割合が百分の五以上百分の十未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る入所者の割合から百分の五を減じた割合に五を乗じた割合に百分の七十五を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
四  無料又は低額利用に係る入所者の割合が百分の二以上百分の五未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る入所者の割合から百分の二を減じた割合に十五を乗じた割合に百分の三十を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
8  政令第四十九条の十五第二項第八号 に規定する小規模住居型児童養育事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
9  政令第四十九条の十五第二項第十号 に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号及び第四号に掲げる者(社会福祉法第二条第三項第二号 に掲げる放課後児童健全育成事業にあつては、第一項第三号に掲げる者に限る。)とする。
10  政令第四十九条の十五第二項第十号 に規定する放課後児童健全育成事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、児童福祉法施行令 (昭和二十三年政令第七十四号)第一条の二 に規定する衛生及び安全が確保された設備を備えている施設であることについて都道府県知事が証明した施設の用に供する固定資産とする。
11  政令第四十九条の十五第二項第十号 に規定する子育て短期支援事業及び一時預かり事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
12  政令第四十九条の十五第二項第十号 に規定する乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、詰所その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
13  政令第四十九条の十五第二項第十号 に規定する地域子育て支援拠点事業、児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、相談支援事業、身体障害者の更生相談に応ずる事業及び知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、相談室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。 

(政令第五十条 の施設)
第十条の七の四  政令第五十条 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち政令第五十条 に規定する施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第五十条の二の二 の施設)
第十条の七の五  政令第五十条の二の二 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち法第三百四十八条第二項第十一号の三 に規定する病院及び診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第五十条の三第一項 の施設)
第十条の七の六  政令第五十条の三第一項 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち法第三百四十八条第二項第十一号の四 に規定する病院及び診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。 

(政令第五十条の三の二 の施設)
第十条の七の七  政令第五十条の三の二 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。

(政令第五十一条第二号 の施設)
第十条の七の八  政令第五十一条第二号 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち政令第五十一条第二号 イに掲げる施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第五十一条の二の二第二号 の宿舎等)
第十条の八  政令第五十一条の二の二第二号 に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人労働者健康福祉機構法第十二条第一項第一号 の療養施設に係る看護師が使用するものとされている宿舎とする。
2  政令第五十一条の二の二第三号 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち独立行政法人労働者健康福祉機構法第十二条第一項第一号 の療養施設、同項第二号 の健康診断施設、同項第七号 のリハビリテーション施設及び同項第八号 の納骨堂の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第五十一条の二の三第三号 の施設)
第十条の八の二  政令第五十一条の二の三第三号 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。

(政令第五十一条の二の四第三号 の施設)
第十条の八の三  政令第五十一条の二の四第三号 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。

(政令第五十一条の三第三号 の施設)
第十条の九  政令第五十一条の三第三号 に規定する総務省令で定める施設は、遊戯施設及び集会のための施設並びにこれらの施設と一体となつて経営される飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(政令第五十一条の四第二号 の宿舎)
第十条の十  政令第五十一条の四第二号 に規定する総務省令で定める宿舎は、第七条の五に規定する宿舎とする。

(政令第五十一条の四の二第二号 の宿舎)
第十条の十の二  政令第五十一条の四の二第二号 に規定する総務省令で定める宿舎は、第七条の五の二に規定する宿舎とする。

(政令第五十一条の八 の基準)
第十条の十一  政令第五十一条の八第三号 に規定する総務省令で定める基準は、寮費その他これに類する入居の対価の金額(食費、光熱水費その他実費徴収として徴収されるべき費用に係る金額を除く。)が、一月当たり三万五千円を超えないこととする。

第十条の十二  削除

(政令第五十一条の十四第一号 の固定資産)
第十条の十三  政令第五十一条の十四第一号 に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める固定資産とする。
一  日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 (平成十年法律第百三十六号。以下本条において「債務等処理法」という。)第十三条第一項第二号 の業務の用に供する固定資産 当該業務の用に供する土地及び家屋で使用されていないもの(次号に掲げるものを除く。)、鉄道事業の用に供されなくなつた車両、軌条、まくら木若しくはコンテナーの置場の用に供する土地又は車両の処分の用に直接供する固定資産
二  債務等処理法第十三条第一項第三号 の業務の用に供する固定資産 同号 に規定する宅地の造成及びこれに関連する施設の整備の用に直接供する作業用固定資産
三  債務等処理法第二十五条 の規定により日本貨物鉄道株式会社に無償で貸し付けている固定資産 債務等処理法第二十五条 に規定する移転が終了するまでの間貸し付けている土地(当該移転が平成二十三年一月一日までに終了しない場合にあつては、同日までの間においてのみ貸し付けている土地)で日本貨物鉄道株式会社が行う鉄道事業の用に直接供するもの(鉄道事業に係る線路設備、停車場、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する土地に限る。)又は貨物停車場跡地に存する詰所の用に供する家屋

(政令第五十一条の十五の六 の基準)
第十条の十三の二  政令第五十一条の十五の六第三号 に規定する総務省令で定める基準は、寮費その他これに類する入居の対価の金額(食費、光熱水費その他実費徴収として徴収されるべき費用に係る金額を除く。)が、一月当たり三万五千円を超えないこととする。

(政令第五十一条の十六 の市街地の区域)
第十条の十三の三  政令第五十一条の十六 に規定する総務省令で定める市街地の区域は、東京都の特別区の存する区域並びに稲城市の区域、府中市の区域、国分寺市の区域、小平市の区域、東村山市の区域、所沢市の区域、さいたま市の区域、川崎市の区域、横浜市の区域及び松戸市の区域(都市計画法第七条第二項 の市街化区域に限る。)とする。

(政令第五十一条の十六の二第三号 の土地等)
第十条の十三の四  政令第五十一条の十六の二第三号 に規定する土地で総務省令で定めるものは、取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設、貯水施設若しくは浄水施設と同一の構内に所在するもの(ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下本条において同じ。)を除く。以下本項において「取水施設等」という。)の用に供する土地(取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該取水施設等の用に供する土地のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該取水施設等の用に供する土地の面積に当該市町村の区域内において供給される水の量の当該取水施設等に係る水の量に対する割合を乗じて得た面積に係るものとして区分された土地をいう。)を除く。)とする。
2  政令第五十一条の十六の二第三号 に規定する固定資産で総務省令で定めるものは、水道又は工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(当該ダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該固定資産のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該固定資産の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道又は工業用水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された固定資産をいう。)を除く。)とする。

(政令第五十一条の十六の四第三号 の土地等)
第十条の十三の五  政令第五十一条の十六の四第三号 に規定する土地で総務省令で定めるものは、取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設、貯水施設若しくは浄水施設と同一の構内に所在するもの(ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。次項において同じ。)を除く。以下本項において「取水施設等」という。)の用に供する土地(取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該取水施設等の用に供する土地のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該取水施設等の用に供する土地の面積に当該市町村の区域内において供給される水の量の当該取水施設等に係る水の量に対する割合を乗じて得た面積に係るものとして区分された土地をいう。)を除く。)とする。
2  政令第五十一条の十六の四第三号 に規定する固定資産で総務省令で定めるものは、水道又は工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(当該ダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該固定資産のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該固定資産の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道又は工業用水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された固定資産をいう。)を除く。)とする。

(政令第五十一条の十七第一号 の償却資産)
第十条の十四  政令第五十一条の十七第一号 に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、支持物、管路、電話線、電話ケーブル、空中線施設、搬送送受信装置、搬送結合装置、無線通信装置及び諸機械装置とする。

(法第三百四十九条の三第二項 ただし書の線路設備)
第十条の十五  法第三百四十九条の三第二項 ただし書に規定する総務省令で定める線路設備は、橋りよう、高架橋及び土工(線路築堤及び土留めに限る。)とする。

(政令第五十二条の二第一項 の要件)
第十条の十六  政令第五十二条の二第一項 に規定する総務省令で定める要件は、株式会社であつて、当該株式会社に出資した同項 に規定するガス事業者がその発行済株式の総数の二分の一以上に相当する株式を所有していることとする。

(政令第五十二条の二の二第二項 の機械及び装置等)
第十一条  政令第五十二条の二の二第二項 に規定する総務省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設において農林漁業者の共同利用に供する機械及び装置とする。
2  政令第五十二条の二の二第二項第一号 に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械及び装置の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一  購入した機械及び装置 次に掲げる金額の合計額
イ 当該機械及び装置の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械及び装置の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
二  購入以外の方法により取得した機械及び装置 次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該機械及び装置の取得のために通常要する価額
ロ 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
3  政令第五十二条の二の二第二項第三号 に規定する総務省令で定める事業は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 (平成十六年政令第百八十二号)第二条第一項第二号 から第四号 までに掲げる事業のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
一  協同組合連合会が実施する独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第二条第一項第三号 に掲げる事業(当該協同組合連合会の所属員が一の建物に集合して事業を行うため、工場、事業場、店舗その他の施設を整備する事業に限る。)
二  協同組合連合会でその所属員の三分の二以上が独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第二条第一項第三号 に規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものが実施する同項第二号 に掲げる事業(同号 イに掲げる事業のうち独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令 (平成十六年経済産業省令第七十四号)第二十八条第一項第一号 イに掲げる要件に適合する同項 に規定する共同化計画に基づき実施されるものの用に供するために施設を整備する事業に限る。)
三  中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項第四号 若しくは第九条の九第一項第六号 又は商店街振興組合法 (昭和三十七年法律第百四十一号)第十三条第一項第四号 若しくは第五号 若しくは第十九条第一項第六号 若しくは第七号 に掲げる事業

(法第三百四十九条の三第五項 の船舶)
第十一条の二  法第三百四十九条の三第五項 に規定する主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。
一  次に掲げる船舶(以下この項において「総トン数五百トン以上の船舶等」という。)であつて、当該年度の初日の属する年の前年(以下この項及び第三項において「前年」という。)中の外航就航日数の全就航日数に対する割合(以下この項において「外航就航率」という。)が二分の一を超えるもの
イ 総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律 (昭和五十五年法律第四十号)第五条第一項 に規定する総トン数をいう。以下この項において同じ。)五百トン以上の船舶
ロ 漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十二条第一項 若しくは特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令 (平成六年農林水産省令第五十四号)第三条第一項 の規定による許可に係る船舶(次項において「許可に係る船舶」という。)又は指定漁業の許可及び取締り等に関する省令 (昭和三十八年農林省令第五号)第三十二条 の規定による届出をして漁獲物を輸送する船舶(第四号及び次項において「運搬船」という。)であつて総トン数九十トン以上五百トン未満のもの
ハ 海上運送法 (昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の四第二項 又は第二十条第一項 の規定による届出をして旅客を輸送する船舶であつて総トン数百トン以上五百トン未満のもの
二  前年中の外航就航率が零を超え、二分の一以下である総トン数五百トン以上の船舶等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
イ 前年前四年から前々年までのいずれかの年において外航就航率が二分の一を超えていること。
ロ 前年中にとん税法 (昭和三十二年法律第三十七号)第二条第一項 の外国貿易船(第三項において「外国貿易船」という。)として特別とん譲与税法 (昭和三十二年法律第七十七号)第一条第一項 に規定する開港に入港した回数が三以上であること。
三  前年中の外航就航率が零である総トン数五百トン以上の船舶等であつて、前年前四年から前々年までのいずれかの年において外航就航率が二分の一を超え、かつ、外航就航実績のあつた年が、前年前四年以前に建造されたものについては前年前四年から前々年までに三年以上、前年前三年中及び前年前二年中に建造されたものについては二年以上あるもの
四  前年中に建造された総トン数五百トン以上の船舶等であつて、次に掲げるもの
イ 総トン数五百トン以上の船舶であつて、総務大臣が当該船舶の構造、資格等からみて主として遠洋区域を航行区域とすると認めるもの
ロ 総トン数九十トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として漁業法第五十二条第一項 の規定による許可又は特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第三条第一項 の規定による許可を受けて行う漁業に従事すると認められるもの
ハ 総トン数九十トン以上五百トン未満の運搬船
ニ 総トン数百トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として海上運送法第十九条の四第二項 又は第二十条第一項 の規定による届出をして旅客を輸送していると認められるもの
2  法第三百四十九条の三第五項 に規定する外航船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、許可に係る船舶、運搬船並びに指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第三十三条 の規定による届出をして使用する火船及び魚探船で、総トン数四十五トン以上九十トン未満のものとする。
3  法第三百四十九条の三第五項 に規定する主として外国貿易のため外国航路に就航する船舶として総務省令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。
一  前年中における外国貿易船として就航した日数の全就航日数に対する割合が二分の一を超える船舶(前年の一月二日以後に建造された船舶で前年中における就航日数が零であるものにあつては、当該船舶の構造、資格等からみて主として外国貿易船として就航するものと認められる船舶)
二  前号に掲げるもののほか、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体(以下この号において「日本人」という。)が前年の一月二日以後に日本人以外の者から譲渡を受けた船舶のうち、当該譲渡を受けた日から前年の十二月三十一日までの期間中における外国貿易船として就航した日数の全就航日数に対する割合が二分の一を超える船舶(当該期間中における就航日数が零であるものにあつては、当該船舶の構造、資格等からみて主として外国貿易船として就航するものと認められる船舶)

(法第三百四十九条の三第六項 の船舶)
第十一条の三  法第三百四十九条の三第六項 に規定するその他の総務省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。
一  専ら遊覧の用に供する船舶
二  快遊船
三  遊漁船
四  モーターボート競走法 (昭和二十六年法律第二百四十二号)の規定によるモーターボート競走の用に供するモーターボート

(法第三百四十九条の三第八項 の航空機)
第十一条の三の二  法第三百四十九条の三第八項 に規定する国際路線に就航する航空機のうち総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が百分の八十以上である航空機とする。
2  法第三百四十九条の三第八項 に規定する国際路線専用機として総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線にのみ就航した航空機とする。
3  法第三百四十九条の三第八項 に規定する国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が百分の九十五以上である航空機(前項に規定するものを除く。)とする。

(法第三百四十九条の三第九項 の路線及び航空機)
第十一条の四  法第三百四十九条の三第九項 に規定する総務省令で定める路線は、離島振興法 (昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項 の規定により指定された離島振興対策実施地域にその全部若しくは一部が含まれる離島、奄美群島振興開発特別措置法 (昭和二十九年法律第百八十九号)第一条 に規定する奄美群島又は沖縄振興特別措置法 (平成十四年法律第十四号)第三条第三号 に規定する離島に所在する空港をその起点、寄航地又は終点とする路線とする。
2  法第三百四十九条の三第九項 に規定する総務省令で定める航空機は、その最大離陸重量が七十トン未満のものとする。
3  法第三百四十九条の三第九項 に規定する特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものは、その最大離陸重量が三十トン未満の航空機とする。

(政令第五十二条の三の三 の家屋)
第十一条の五  政令第五十二条の三の三 に規定する総務省令で定める家屋は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項 又は第六項 に規定する営業の用に供される家屋とする。

(政令第五十二条の五の二第一項 の鉄道施設等)
第十一条の六  政令第五十二条の五の二第一項 に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、総務大臣が定める路線に係る線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫、詰所又は本州と北海道を連絡するトンネルを維持管理するために必要な貯水槽若しくは排水ポンプ設備その他の機械装置とする。
2  政令第五十二条の五の二第二項 に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、総務大臣が定める路線に係る線路設備、電路設備、停車場又は変電所とする。

第十一条の七  削除

第十一条の八  削除

(政令第五十二条の十の四 の研究開発)
第十一条の九  政令第五十二条の十の四 に規定する総務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発のうち総務大臣が定めるものとする。
一  産業構造の高度化の推進、資源の合理的な開発・利用の推進、産業公害の防止等を目的とした大型工業技術に関する研究開発
二  革新性が強く、かつ、研究開発に長期間を要する次世代産業基盤技術に関する研究開発
三  医療又は福祉の用に供される機器の開発に必要な産業技術に関する研究開発

(政令第五十二条の十の五 の施設)
第十一条の十  政令第五十二条の十の五第二号 ロ及び第三号 に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(政令第五十二条の十の七第二号 の施設)
第十一条の十一  政令第五十二条の十の七第二号 に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同条第一号 の施設に隣接する緑地帯(都市計画法第七条第三項 の市街化調整区域内にあるものに限る。)とする。

第十一条の十二  削除

(政令第五十二条の十の十第二号 の施設)
第十一条の十三  政令第五十二条の十の十第二号 に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー・ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同条第一号 の施設に隣接する緑地帯(都市計画法第七条第三項 の市街化調整区域内にあるものに限る。)とする。

(法第三百四十九条の三第二十九項 のコンテナー)
第十一条の十四  法第三百四十九条の三第二十九項 に規定する総務省令で定めるコンテナーは、次の要件に該当するコンテナー(当該要件に該当することについて地方運輸局(運輸監理部を含む。)又はその運輸支局若しくは海事事務所の長が証明したものに限る。)とする。
一  その長さが六メートル以上のものであり、かつ、その幅及び高さがいずれも二・四メートル以上のものであること又はその最大積載重量が十八トン以上のものであること。
二  当該年度の初日の属する年の前年中における外国貿易のために使用された日数の全使用日数に対する割合が八十パーセントを超えるものであること。

(住宅用地が同一の者によつて所有されていない場合における政令第五十二条の十一第二項 の規定の適用)
第十二条  専ら人の居住の用に供する家屋又は政令第五十二条の十一第一項 の家屋の敷地の用に供されている土地でその一部が住宅用地(法第三百四十九条の三の二第一項 に規定する住宅用地をいう。次条第二項において同じ。)であるものが同一の者によつて所有されていない場合においては、当該土地のうちそれぞれの所有者の所有に属する部分の面積を当該土地の総面積で除して得た割合をそれぞれ当該土地に係る政令第五十二条の十一第二項第一号 又は第二号 に定める土地の面積に乗じて得た面積に相当する土地をもつて、当該それぞれの所有者に係る同項 の土地とする。

(法第三百四十九条の三の二第二項第二号 に規定する住居の数の認定等)
第十二条の二  法第三百四十九条の三の二第二項第二号 に規定する住居の数は、当該住居(政令第五十二条の十二 に規定する住居をいう。)が、家屋のうち人の居住の用に供するために独立的に区画された部分又はその一部である場合には、当該部分の数による。
2  住宅用地でその一部が小規模住宅用地(法第三百四十九条の三の二第二項 に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項において同じ。)であるものが同一の者によつて所有されていない場合においては、当該住宅用地のうちそれぞれの所有者の所有に属する部分の面積を当該住宅用地の総面積で除して得た割合をそれぞれ当該住宅用地に係る小規模住宅用地の面積に乗じて得た面積に相当する土地をもつて、当該それぞれの所有者に係る小規模住宅用地とする。

(政令第五十二条の十三第四項第一号 に規定する総務省令で定める面積等)
第十二条の三  政令第五十二条の十三第四項第一号 イに規定する総務省令で定める面積は、同号 イに規定する従前所有者等(以下本条において「従前所有者等」という。)が法第三百四十九条の三の三第一項 に規定する震災等(以下本条において「震災等」という。)の発生した日において共有持分を有していた同項 に規定する被災住宅用地(以下本条において「被災住宅用地」という。)の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
一  政令第五十二条の十三第三項第三号 から第五号 までの規定により同条第四項第一号 イに規定する相続人等(以下本条において「相続人等」という。)が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(以下本条において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
二  政令第五十二条の十三第三項第三号 又は第五号 の規定により相続人等が同項第三号 又は第五号 に掲げる者(以下本条において「前相続人等」という。)から被災住宅用地の全部等を取得した場合 同項第三号 又は第五号 の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号 又は第五号 の規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
2  政令第五十二条の十三第四項第一号 ロに規定する総務省令で定める面積は、従前所有者等が震災等の発生した日において所有していた被災住宅用地の全部又は一部の面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
一  政令第五十二条の十三第三項第三号 から第五号 までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
二  政令第五十二条の十三第三項第三号 又は第五号 の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 同項第三号 又は第五号 の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号 又は第五号 の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
3  政令第五十二条の十三第四項第一号 ハに規定する総務省令で定める面積は、従前所有者等が震災等の発生した日において共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
一  政令第五十二条の十三第三項第三号 から第五号 までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
二  政令第五十二条の十三第三項第三号 又は第五号 の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 同項第三号 又は第五号 の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号 又は第五号 の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
4  政令第五十二条の十三第七項第二号 ロに規定する特例適用住居数は、同号 ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、家屋のうち人の居住の用に供するため独立的に区画された部分又はその一部であつた場合には、当該部分の数による。

(政令第五十二条の十四 の表の第四号の者)
第十二条の四  政令第五十二条の十四 の表の第四号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  所有者
二  破産法 (平成十六年法律第七十五号)第七十四条 の規定により破産管財人に選任された者及び同法第九十一条第二項 の規定により保全管理人に選任された者
三  会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)第三十条第二項 の規定により保全管理人に選任された者及び同法第四十二条第一項 の規定により管財人に選任された者
四  預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第七十七条第二項 の規定により金融整理管財人に選任された者
五  農水産業協同組合貯金保険法 (昭和四十八年法律第五十三号)第八十五条第二項 の規定により管理人に選任された者
六  保険業法 (平成七年法律第百五号)第二百四十二条第二項 の規定により保険管理人に選任された者
七  金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (平成十年法律第百三十二号)第十一条第二項 の規定により金融整理管財人に選任された者
八  民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第六十四条第二項 の規定により管財人に選任された者及び同法第七十九条第二項 の規定により保全管理人に選任された者
九  外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成十二年法律第百二十九号)第三十二条第二項 の規定により承認管財人に選任された者及び同法第五十一条第二項 の規定により保全管理人に選任された者

(政令第五十二条の十五 の表の第三号の者)
第十二条の五  政令第五十二条の十五 の表の第三号に規定する総務省令で定める者は、前条各号に掲げる者とする。

(法第三百四十九条の四第三項 に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)
第十三条  法第三百四十九条の四第三項 に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、左の各号に定めるところによる。
一  廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の基準財政収入額又は基準財政需要額(当該各市町村のうち次項の合併算定替市町村に該当するものについては、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)をそれぞれ合算したもの
二  廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)の規定に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額
三  境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の基準財政収入額又は基準財政需要額(次項の合併算定替市町村に該当する市町村については、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法 に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額をそれぞれ合算したもの
四  境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法 の規定に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額
2  法第三百四十九条の四第三項 に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村で前年度の地方交付税の額の算定について他の法律の規定により当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の四月一日においてなお従前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定されたもの(以下この項において「合併算定替市町村」という。)の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、左の各号に定めるところによる。
一  基準財政収入額は、当該合併算定替市町村の基準財政収入額
二  基準財政需要額は、当該合併算定替市町村の基準財政需要額。ただし、当該額が地方交付税の額の算定のため各合併関係市町村(市町村の合併により、その区域の全部又は一部が当該合併算定替市町村の一部となつた市町村をいう。以下同じ。)につき地方交付税法 及びこれに基く命令の定めるところにより仮に計算した基準財政需要額の合算額(以下この号において「基準財政需要額の合算額」という。)に満たないときは、当該基準財政需要額の合算額とする。

(法第三百四十九条の四第四項 に規定する場合等)
第十三条の二  法第三百四十九条の四第四項 に規定する総務省令で定める場合は、同項 に規定する錯誤に係る額の全額が、普通交付税に関する省令 (昭和三十七年自治省令第十七号)第四十六条第一項第一号 に規定する発見年度(次項において「発見年度」という。)の基準財政収入額若しくは基準財政需要額に加算され、又はこれらから減額される場合とする。
2  法第三百四十九条の四第四項 に規定する普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合には、同項 に規定する錯誤に係る額を発見年度の翌年度において、同条第二項 又は第三項 に規定する前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額若しくは前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額(当該前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額について普通交付税に関する省令第四十六条第一項第二号 又は第三号 の規定の適用がある場合にあつては、これらの規定により減額され、又は加算される前の基準財政需要額とする。)に加算し、又はこれらから減額するものとする。

(市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の人口)
第十三条の三  市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における法第三百四十九条の四第五項 の人口については、地方自治法施行令第百七十七条第一項 の規定によつて都道府県知事が告示したものによる。

(固定資産税に係る書類の様式)
第十四条  固定資産税について、次の表の上欄に掲げる書類(その備付けを法第三百八十条第二項 の規定により電磁的記録(同項 に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第十五条の五の二において同じ。)の備付けをもつて行う固定資産課税台帳の全部又は一部、法第三百八十一条第九項 の規定により同条第八項 の別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行つている場合における同項 の規定によるみなす土地補充課税台帳、その備付けを法第三百八十七条第二項 の規定により電磁的記録の備付けをもつて行う土地名寄帳又は家屋名寄帳及びその作成を法第四百十五条第二項 又は第四百十九条第五項 の規定により電磁的記録の作成をもつて行う土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿(次項において「電磁的記録による書類」という。)を除く。)の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
書類の種類 様式
(一) 法第三百四十九条の四第六項の規定による通知書 第二十三号様式
(二) 土地課税台帳及び土地補充課税台帳 第二十四号様式
(三) 家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳 第二十五号様式
(三の二) 課税明細書 第二十五号の二様式
(三の三) 法第三百六十四条第七項(法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納税通知書 第二十五号の三様式
(四) 償却資産課税台帳及び法第三百八十三条(法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつて市町村長(同項において法第三百八十三条を準用する場合にあつては、道府県知事)に提出すべき償却資産に係る申告書 第二十六号様式
(五) 法第三百八十一条第八項の規定によるみなす土地補充課税台帳 第二十七号様式
(六) 土地名寄帳 第二十八号様式
(七) 家屋名寄帳 第二十九号様式
(八) 法第三百九十四条の規定によつて道府県知事又は総務大臣に提出すべき固定資産に係る申告書 第三十号様式
(九) 評価調書 土地に係るもの
家屋に係るもの
償却資産に係るもの 第三十一号様式
第三十二号様式
第三十三号様式
(十) 土地価格等縦覧帳簿 第三十三号の二様式
(十一) 家屋価格等縦覧帳簿 第三十三号の三様式


2  前項の表の上欄に掲げる書類のうち電磁的記録による書類は、当該電磁的記録による書類に記録されている事項を記載した書類をそれぞれ同表の下欄に掲げる様式に準じて調製できるものでなければならない。

(法第三百四十九条の四第八項 の規定による通知書)
第十五条  法第三百四十九条の四第八項 の規定によつて総務大臣が道府県知事に対してする通知には、法第三百八十九条第一項 、第三百九十三条又は第四百十七条第二項の規定による市町村長及び所有者に対する通知に記載する事項の外、償却資産の価額の合計額、償却資産所在地の市町村の人口及び当該市町村に係る法第三百四十九条の四第一項 の表の下欄の金額を記載しなければならない。

(法第三百四十九条の五第四項 に規定する新設大規模償却資産等に係る課税標準額の計算方法)
第十五条の二  法第三百四十九条の五第四項 の規定によつて新設大規模償却資産(以下本条において「新設資産」という。)又は新設資産以外の大規模の償却資産(以下本条において「在来資産」という。)について課税定額を増額するための計算方法は、当該課税定額に次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号の算式により計算した額を加算して行うものとする。
一  第一次新設大規模償却資産(以下本条において「第一次資産」という。)と第二次新設大規模償却資産(以下本条において「第二次資産」という。)とがある場合における第二次資産については(イ)の算式、第一次資産については(ロ)の算式
(イ) 〔基準財政需要額×200÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
(ロ) 〔基準財政需要額×220÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(第二次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第一次資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
二  第一次資産と第三次新設大規模償却資産(以下本条において「第三次資産」という。)とがある場合における第三次資産については(イ)の算式、第一次資産については(ロ)の算式
(イ) 〔基準財政需要額×180÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
(ロ) 〔基準財政需要額×220÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(第三次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第一次資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕÷100÷75×100÷1.4
三  第二次資産と第三次資産とがある場合における第三次資産については(イ)の算式、第二次資産については(ロ)の算式
(イ) 〔基準財政需要額×180÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×1.4÷100×75÷100}×100÷75×100÷1.4
(ロ) 〔基準財政需要額×200÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(第三次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第二次資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
四  第一次資産、第二次資産及び第三次資産がある場合における第三次資産については(イ)の算式、第二次資産については(ロ)の算式、第一次資産については(ハ)の算式
(イ) 〔基準財政需要額×180÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
(ロ) 〔基準財政需要額×200÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(第三次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第二次資産及び第一次資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
(ハ) 〔基準財政需要額×220÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(第三次資産及び第二次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第一次資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
五  新設資産と在来資産とがある場合における在来資産については(イ)の算式、新設資産については(ロ)の算式
(イ) 〔基準財政需要額×160÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
(ロ) 〔基準財政需要額×180÷100から220÷100までの割合のうち当該新設資産について適用される場合)−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(在来資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×新設資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
六  第一次資産、第二次資産又は第三次資産のいずれか二以上と在来資産とがある場合における在来資産については(イ)の算式、第三次資産については(ロ)の算式、第三次資産と第二次資産とがあるとき又は第一次資産、第二次資産及び第三次資産があるときの第二次資産については(ハ)の算式、第一次資産と第二次資産とがあるときの第二次資産については(ニ)の算式、第三次資産及び第二次資産のうちいずれか一の新設資産と第一次資産とがあるとき又は第一次資産、第二次資産及び第三次資産があるときの第一次資産については(ホ)の算式
(イ) 〔基準財政需要額×160÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
(ロ) 〔基準財政需要額×180÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(在来資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×新設資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
(ハ) 〔基準財政需要額×200÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(在来資産及び第三次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第三次資産以外の新設資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
(ニ) 〔基準財政需要額×200÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(在来資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×新設資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
(ホ) 〔基準財政需要額×220÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(在来資産及び第一次資産以外の新設資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第一次資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
2  前項の規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  基準財政需要額 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額をいう。
二  基準財政収入額 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額をいう。
三  大規模資産 在来資産又は新設資産をいう。
四  大規模資産の税収入見込額 第二号の基準財政収入額に算入された大規模資産に係る固定資産税の税収入見込額(地方交付税法第十四条第二項 の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。)をいう。
五  課税標準額 法第三百四十九条の四 又は第三百四十九条の五 の規定によつて大規模資産の所在する市町村が課することのできる固定資産税の課税標準となるべき額をいう。
六  課税定額 法第三百四十九条の四第一項 の表の上欄に掲げる市町村に係る同表の下欄に掲げる金額(人口三万人以上の市町村にあつては、大規模資産の価額の十分の四の額が当該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額を超えるときは、当該大規模資産の価額の十分の四の額)をいう。

(法第三百五十二条第一項 の割合の補正)
第十五条の三  第七条の三第一項及び第二項の規定は、法第三百五十二条第一項 に規定する建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項 から第三項 までの規定による割合の補正について準用する。
2  前項の補正は、当該家屋の区分所有者の全員が専有部分の天じようの高さ、附帯設備の程度等の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該市町村の条例の定めるところによつて市町村長に申し出た場合において市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法によつて行なうことができる。ただし、当該家屋に係る不動産取得税について第七条の三第三項の規定により道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合においては、当該補正の方法によつて行なうことができる。

(法第三百五十二条の二第一項 に規定する総務省令で定める場合等)
第十五条の四  法第三百五十二条の二第一項 に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  法第三百五十二条の二第一項 に規定する共用土地で同項 各号に掲げる要件を満たすもの(以下本項から第四項までにおいて「特定共用土地」という。)が住宅用地(法第三百四十九条の三の二第一項 に規定する住宅用地をいう。以下本項において同じ。)である部分及び住宅用地以外の土地である部分を併せ有する土地である場合
二  特定共用土地が小規模住宅用地(法第三百四十九条の三の二第二項 に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項、次項及び第四項において同じ。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地(次項及び第四項において「一般住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
2  特定共用土地の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積以下である場合における法第三百五十二条の二第一項 の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該特定共用土地に係る次の表の上欄に掲げる共用土地納税義務者(同項 に規定する共用土地納税義務者をいう。以下本項及び次項において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
共用土地納税義務者の区分 算式
一 その全部が人の居住の用に供される専有部分(その全部又は一部が別荘(政令第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第三号及び第六項において同じ。)の用に供されるものを除く。次号において同じ。)を所有する各共用土地納税義務者で当該特定共用土地の面積に当該持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートル(当該専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、二百平方メートルに法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数を乗じて得た面積とする。次号及び次項において同じ。)以下となる持分を有するもの (1÷A)×((B×C)÷D) 
(算式の符号)
A 当該特定共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
B 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
C 当該特定共用土地の面積
D 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
二 その全部が人の居住の用に供される専有部分を所有する各共用土地納税義務者で当該特定共用土地の面積に当該持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる持分を有するもの イ (1÷A)×{B×((C+(200平方メートル×D−E×F)×((E×G−C)÷(E×H−200平方メートル×I)))÷J)+K×((E×G−C−(200平方メートル×D−E×F)×((E×G−C)÷(E×H−200平方メートル×I)))÷L)}×(1÷G)
ロ (1÷A)×((B×E)÷J) 
J<E×(F+H)である場合にあつてはイの算式を用い、J≧E×(F+H)である場合にあつてはロの算式を用いる。
(算式の符号)
A 当該特定共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
B 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
C 200平方メートル(当該専有部分が2以上の部分に独立的に区画されている場合には、200平方メートルに法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数を乗じて得た面積とする。)
D 前号に掲げる各共用土地納税義務者が所有する専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されている専有部分を所有する各共用土地納税義務者にあつては、その所有する専有部分の数に法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数を乗じたものとする。Iにおいて同じ。)を合算したもの
E 当該特定共用土地の面積
F 前号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合を合算したもの
G 当該持分の割合
H 本号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合を合算したもの
I 本号に掲げる各共用土地納税義務者が所有する専有部分の数を合算したもの
J 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
K 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
L 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
三 人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を所有する各共用土地納税義務者 {A−(B+C)}÷(A×D) 
(算式の符号)
 A 当該特定共用土地に係る固定資産税の額
B 第1号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
C 前号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
D 本号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合を合算したもの


3  特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の専有部分で人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有するものを所有する各共用土地納税義務者(以下本項において「併用専有部分に係る共用土地納税義務者」という。)がある場合には、当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合(以下本項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下本項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該特定共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者をもつて前項の表の第一号及び第三号に掲げる各共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者をもつて同表の第二号及び第三号に掲げる各共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第一号又は第二号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第三号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。算式
  α×K+β×(1−K)
(算式の符号)
α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値
β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値
K 居住割合
4  前二項の規定は、特定共用土地の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法第三百五十二条の二第一項 の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
第二項の表の第一号 当該特定共用土地の面積 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積
(1÷A)×{(B×C)÷D} (1÷A)×{((B×E)÷D)+F×{(C−E)÷G}
D 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積 D 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
E 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積
F 当該特定共用土地に係る住宅用地以外の土地(以下本項において「非住宅用地」という。)である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
G 当該特定共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第二項の表の第二号 当該特定共用土地の面積 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積
(1÷A)×〔B×{C+(200平方メートル×D−E×F)×(E×G−C)÷(E×H−200平方メートル×I)}÷J+K×{E×G−C−(200平方メートル×D−E×F)×(E×G−C)÷(E×H−200平方メートル×I)}÷L〕×(1÷G) (1÷A)×[〔B×{C+(200平方メートル×D−M×F)×(M×G−C)÷(M×H−200平方メートル×I)}÷J+K×{M×G−C−(200平方メートル×D−M×F)×(M×G−C)÷(M×H−200平方メートル×I)}÷L〕×(1÷G)+N×(E−M)÷O]
(1÷A)×{(B×E)÷J} (1÷A)×〔{(B×M)÷J}+N×{E−M)÷O}〕
E×(F+H) M×(F+H)
L 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積 L 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
M 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積
N 当該特定共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
O 当該特定共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第三項 当該特定共用土地の面積 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積


5  法第三百五十二条の二第三項 に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  法第三百五十二条の二第三項 に規定する被災共用土地(以下本項から第九項までにおいて「被災共用土地」という。)が法第三百四十九条の三の三第一項 (同条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされた土地(以下本項において「住宅用地とみなされた土地」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地である部分を併せ有する土地である場合
二  被災共用土地が法第三百四十九条の三の三第一項 の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項 の規定の適用を受ける土地(以下本号及び次項において「小規模みなし住宅用地」という。)である部分及び小規模みなし住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地(次項において「一般みなし住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
6  被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法第三百五十二条の二第三項 に規定する被災区分所有家屋をいう。次項及び第九項において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同条第三項 の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項 に規定する被災共用土地納税義務者をいう。以下本項から第八項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
被災共用土地納税義務者の区分 算式
一 次に掲げる各被災共用土地納税義務者
 イ 被災年度(法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災年度をいう。以下本項及び次項において同じ。)に係る賦課期日においてその全部が人の居住の用に供されていた専有部分(その全部又は一部が別荘の用に供されていたものを除く。以下本号及び次号において同じ。)を震災等(法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等をいう。以下本項から第八項までにおいて同じ。)の発生した日において所有していた者(以下本項において「特例対象者」という。)で当該被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(震災等の発生した日の翌日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートル(当該専有部分が二以上の部分に独立的に区画されていた場合には、二百平方メートルに当該専有部分に存した住居の数を乗じて得た面積とする。以下本項及び次項において同じ。)以下となる当該共有持分を有しているもの
 ロ 政令第五十二条の十三第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が震災等の発生した日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下本項及び次項において「特定共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特定共有持分を取得した相続人等を含む。以下本項において「相続人等」という。)で被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合を合算したものとする。次号において「相続等に係る特定共有持分の割合」という。)を乗じて得た面積が二百平方メートル以下となる当該特定共有持分を有しているもの (1÷A)×(B×C)÷D
 (算式の符号)
  A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
  B 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
  C 当該被災共用土地の面積
  D 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積

二 次に掲げる各被災共用土地納税義務者
 イ 特例対象者で被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(震災等の発生した日の翌日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該共有持分を有しているもの
 ロ 相続人等で被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積に相続等に係る特定共有持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該特定共有持分を有しているもの イ (1÷A)×(B×(C+(200平方メートル×D−E×F)×(E×G−C)÷(E×H−200平方メートル×I))÷J+K×(E×G−C−(200平方メートル×D−E×F)×(E×G−C)÷(E×H−200平方メートル×I))÷L)×(1÷G)
ロ (1÷A)×(B×E)÷J
 J<E×(F+H)である場合にあつてはイの算式を用い、J≧E×(F+H)である場合にあつてはロの算式を用いる。
(算式の符号)
  A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
  B 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
  C 200平方メートル(前号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(Dにおいて「専有部分の従前所有者」という。)が所有していた専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数(D及びIにおいて「専有部分の住居数」という。)を乗じて得た面積とする。)
  D 各専有部分の従前所有者が所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
  E 当該被災共用土地の面積
  F 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
  G 本号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
  H 本号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
  I 本号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(以下Iにおいて「専有部分の従前所有者」という。)がそれぞれ所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
  J 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積
  K 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
  L 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分の面積
三 次に掲げる被災共用土地納税義務者
 イ 被災年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を有していた者
 ロ 震災等の発生した日の翌日以後に当該被災共用土地に係る共有持分を取得した者(相続人等を除く。) (A−(B+C))÷(A×D)
 (算式の符号)
  A 当該被災共用土地に係る固定資産税の額
  B 第1号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
  C 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
  D 本号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合を合算したもの


7  被災共用土地に係る被災区分所有家屋の専有部分で被災年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下本項において「併用専有部分」という。)を震災等の発生した日において所有していた者(以下本項において「特例対象者」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は政令第五十二条の十三第三項第三号 から第五号 までの規定により特例対象者からその者が震災等の発生した日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下本項において「特例適用共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号 イに規定する相続人等(同条第三項第三号 又は第五号 の規定により相続人等から特例適用共有持分を取得した相続人等を含む。以下本項において「相続人等」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下本項及び次項において「併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者」という。)の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下本項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下本項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて前項の表の第一号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて同表の第二号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第一号又は第二号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。 算式  α×K+β×(1−K) (算式の符号)  α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値  β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値  K 居住割合
8  第六項の表の第一号若しくは第二号に掲げる被災共用土地納税義務者又は併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者が震災等の発生した日の翌日以後に当該被災共用土地に係る共有持分(政令第五十二条の十三第三項第三号 から第五号 までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下本項において「新たな共有持分」という。)を取得した場合には、当該新たな共有持分については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもつて同表の第三号に掲げる被災共用土地納税義務者の一人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同表の第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、第六項の規定を適用する。
9  前三項の規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法第三百五十二条の二第三項 の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
第六項の表の第一号 当該被災共用土地の面積 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
(1÷A)×(B×C)÷D (1÷A)×((B×E)÷D+F×(C−E)÷G)
D 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積 D 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積
E 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
F 当該被災共用土地に係る住宅用地とみなされた土地以外の土地(以下本号及び次号において「非みなし住宅用地」という。)である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
G 当該被災共用土地に係る非みなし住宅用地である部分の面積
第六項の表の第二号 当該被災共用土地の面積 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
(1÷A)×(B×(C+(200平方メートル×D−E×F)×(E×G−C)÷(E×H−200平方メートル×I))÷J+K×(E×G−C−(200平方メートル×D−E×F)×(E×G−C)÷(E×H−200平方メートル×I))÷L)×(1÷G) (1÷A)×((B×(C+(200平方メートル×D−M×F)×(M×G−C)÷(M×H−200平方メートル×I))÷J+K(M×G−C−(200平方メートル×D−M×F)×(M×G−C)÷(M×H−200平方メートル×I))÷L)×(1÷G)+N×(E−M)÷O)
(1÷A)×(B×E)÷J (1÷A)×((B×M)÷J)+N×(E−M)÷O))
E×(F+H) M×(F+H)
L 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分の面積 L 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分の面積
M 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
N 当該被災共用土地に係る非みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
O 当該被災共用土地に係る非みなし住宅用地である部分の面積
第七項 当該被災共用土地の面積 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積


10  法第三百五十二条の二第四項 の規定の適用がある場合における第五項 から前項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五項各号列記以外の部分 第三百五十二条の二第三項 第三百五十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
第五項第一号 第三百五十二条の二第三項 第三百五十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
被災共用土地 特定仮換地等
第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。) 第三百四十九条の三の三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同条第一項
第五項第二号 被災共用土地 特定仮換地等
第三百四十九条の三の三第一項 第三百四十九条の三の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項
第六項の表以外の部分 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
第三百五十二条の二第三項 第三百五十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
同条第三項 同条第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
被災共用土地に係る持分の割合 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
被災共用土地に係る次の 特定仮換地等に係る次の
第六項の表の第一号 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る特定共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特定共有持分
被災共用土地に係る固定資産税 特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地 特定仮換地等に係る小規模みなし住宅用地
被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
第六項の表の第二号 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税 特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地 特定仮換地等に係る小規模みなし住宅用地
被災共用土地納税義務者 特定仮換地等納税義務者
被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分
被災共用土地に係る一般みなし住宅用地 特定仮換地等に係る一般みなし住宅用地
第六項の表の第三号 被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税 特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地納税義務者 特定仮換地等納税義務者
被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
第七項 被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る共有持分( 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分(
被災共用土地に係る特例適用共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特例適用共有持分
被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分
被災共用土地に係る共有持分の割合 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分の割合
被災共用土地に係る持分の割合 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第八項 被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
第九項の表以外の部分 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
第三百五十二条の二第三項 第三百五十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
被災共用土地に係る持分の割合 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第九項の表の第六項の表の第一号の項 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地 特定仮換地等に係る小規模みなし住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る住宅用地とみなされた土地以外の土地 特定仮換地等に係る住宅用地とみなされた土地以外の土地
被災共用土地に係る非みなし住宅用地 特定仮換地等に係る非みなし住宅用地
第九項の表の第六項の表の第二号の項 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る一般みなし住宅用地 特定仮換地等に係る一般みなし住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る非みなし住宅用地 特定仮換地等に係る非みなし住宅用地
第九項の表の第七項の項 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋



(法第三百五十四条の二 の基準)
第十五条の四の二  第二条の四の規定は、法第三百五十四条の二 に規定する総務省令で定める基準について準用する。この場合において、第二条の四中「第四十六条第五項」とあるのは「第三百五十四条の二」と、「道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。

(法第三百六十四条第五項 に規定する総務省令で定める償却資産)
第十五条の五  法第三百六十四条第五項 に規定する移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものは、第十五条の六第一項の規定によつて総務大臣が指定する船舶とする。

(固定資産課税台帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行う場合に講ずべき措置等)
第十五条の五の二  市町村は、法第三百八十条第二項 の規定により固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行う場合においては、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該固定資産課税台帳が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
2  市町村は、法第三百八十一条第九項 の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付する別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行う場合においては、当該別紙に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該別紙が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
3  市町村は、法第三百八十七条第二項 の規定により土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行う場合においては、当該土地名寄帳又は家屋名寄帳に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該土地名寄帳又は家屋名寄帳が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
4  市町村は、法第四百十五条第二項 又は第四百十九条第五項 の規定により土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行う場合においては、当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

(法第三百八十九条第一項 の規定によつて総務大臣がする固定資産の指定等)
第十五条の六  法第三百八十九条第一項第一号 の規定によつて総務大臣が指定する償却資産は、船舶、車両その他総務大臣が必要と認めるものとする。
2  市町村長は、移動性償却資産若しくは可動性償却資産で当該市町村を含む二以上の市町村にわたつて使用されるもの又は鉄道、軌道、発電、送電、配電若しくは電気通信の用に供する償却資産若しくは二以上の市町村にわたつて所在する償却資産で、その全体を一の償却資産として評価しなければ適正な評価ができないと認められるもので当該市町村を含む二以上の市町村にわたつて使用されるものについて、翌年度分の固定資産税に係る当該償却資産の価格の配分を受けようとする場合においては、当該配分について所有者の住所及び氏名又は名称その他必要と認める事項を記載した申請書を道府県知事を経由して十月三十一日までに総務大臣に提出してその指定を求めることができる。
3  前項の申請書を受け取つた道府県知事は、遅滞なく、意見書を添えて、これを総務大臣に送付しなければならない。
4  総務大臣は、法第三百八十九条第一項 各号の規定による指定をした場合においては、その旨を官報によつて告示するものとする。

(法第四百十条第二項 に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面)
第十五条の六の二  法第四百十条第二項 の規定により一般の閲覧に供しなければならないものとされる地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面には、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める事項を図面により表示するものとする。
一  法第三百八十八条第一項 の規定に基づく固定資産評価基準(昭和三十八年自治省告示第百五十八号。以下本号及び次号において「固定資産評価基準」という。)第1章第3節二 に規定する市街地宅地評価法が適用される地域 当該地域に係る標準宅地(固定資産評価基準第1章第3節二(一)2の規定により選定された標準宅地をいう。)の位置及び街路ごとの路線価(固定資産評価基準第1章第3節二(一)3の規定により付設された路線価に固定資産評価基準第1章第3節三の規定により算定された評点一点当たりの価額(次号において「評点一点当たりの価額」という。)を乗じたものをいう。)
二  固定資産評価基準第1章第3節二に規定するその他の宅地評価法が適用される地域 当該地域に係る標準宅地(固定資産評価基準第1章第3節二(二)3の規定により選定された標準宅地をいう。)の位置及び単位地積当たりの価格(固定資産評価基準第1章第3節二(二)4の規定により付設された評点数を当該標準宅地の地積で除したものに評点一点当たりの価額を乗じたものをいう。)

(法第四百十八条 の概要調書等)
第十五条の七  法第四百十八条 、第四百二十一条第一項及び第七百四十三条第三項の概要調書は、納税義務者の数、決定価格及び課税標準額の総額、課税標準の特例措置に関する事項その他必要な事項に関して、総務大臣の定める様式により作成するものとする。

(法第四百四十四条第一項第一号 ニに規定する総務省令で定める原動機付自転車)
第十五条の八  法第四百四十四条第一項第一号 ニに規定する総務省令で定める原動機付自転車は、車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの)が〇・五メートル以下の原動機付自転車及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五メートル以下の三輪の原動機付自転車とする。

(軽自動車税に係る申告書等の様式)
第十六条  法第四百四十七条第一項 の規定によつて提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申告書等の種類 様式
(一) 軽自動車税申告(報告)書(軽自動車及び二輪の小型自動車に係る申告(報告)書) 第三十三号の四様式
(二) 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る新規又は変更申告(報告)書) 第三十三号の五様式
(三) 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る廃車申告書) 第三十四号様式



(小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売渡し数量等に係る書類)
第十六条の二  第八条の規定は、法第四百六十五条第三項 の規定により卸売販売業者等(同条第一項 に規定する卸売販売業者等をいう。以下第十六条の四までにおいて同じ。)が小売販売業者から徴する書類について準用する。

(卸売販売用であることを証する書類)
第十六条の二の二  第八条の二の規定は、法第四百六十五条第四項 の規定により卸売販売業者等が小売販売業者である卸売販売業者等から徴する書類について準用する。

(課税免除事由に該当することを証するに足りる書類の提出)
第十六条の二の三  第八条の四の規定は、法第四百六十九条第一項 の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等が提出すべき書類の提出について準用する。この場合において、第八条の四中「第七十四条の十第一項又は第三項」とあるのは「第四百七十三条第一項又は第二項」と、「道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。

(市町村たばこ税に係る申告書等の様式)
第十六条の二の四  市町村たばこ税について、次の表の上欄に掲げる申告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申告書の種類 様式
(一) 市町村たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書(法第四百七十三条第一項の申告書及び法第四百七十五条第二項の修正申告書) 第三十四号の二様式
(二) 提出期限の特例の指定を受けている者が提出すべき市町村たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書(法第四百七十三条第二項の申告書及び法第四百七十五条第二項の修正申告書) 第三十四号の二の二様式


2  卸売販売業者等が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を申告納付の方法により納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第三十四号の二の五様式による納付書(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。

(返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)
第十六条の二の五  第八条の六の規定は、法第四百七十七条第一項 の規定による控除又は同条第二項 の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る法第四百七十三条第一項 又は第二項 の規定による申告書を提出する場合について準用する。

(申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出)
第十六条の三  第八条の八の規定は、法第四百七十三条第二項 の指定を受けようとする卸売販売業者等について準用する。

(市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出)
第十六条の四  法第四百七十三条第四項 の規定により、法第四百七十七条第一項 の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第三十四号の二の六様式による申告書を当該市町村長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

(法第四百八十五条の十三第一項 の市町村たばこ税の額)
第十六条の四の二  法第四百八十五条の十三第一項 の市町村に納付された当該年度の市町村たばこ税の額に相当する額は、地方自治法第二百三十三条第一項 の規定により調製すべき市町村の決算に係る市町村たばこ税の額に相当する額とする。

(法第四百八十五条の十三第一項 のたばこ消費基礎人口)
第十六条の四の三  法第四百八十五条の十三第一項 に規定するたばこ消費基礎人口(次条及び第十六条の四の五において「たばこ消費基礎人口」という。)は、第一号及び第二号により算出した数の合計数(特別区にあつては、次の各号により算出した数の合計数)とする。
一  国勢調査令 によつて平成十七年十月一日現在によつて行つた同令第一条 に規定する国勢調査の結果として公表された平成十七年国勢調査第一次基本集計第三表又は第四表(年齢(各歳)、男女別人口、年齢別割合、平均年齢及び年齢中位数(総数及び日本人))の表頭「総数」の表側「総数」の欄の数から「〇から四」、「五から九」、「十から十四」及び「十五から十九」の各欄の数を控除した数
二  国勢調査令 によつて平成十七年十月一日現在によつて行つた同令第一条 に規定する国勢調査の結果として公表された平成十七年国勢調査従業地・通学地集計その一第一表(常住地又は従業地・通学地による年齢(五歳階級)、男女別人口及び十五歳以上就業者数)の表頭「従業地・通学地による人口」のうち「うち県内他市区町村に常住」の表側「総数」の欄の数から「十五歳未満」及び「十五から十九歳」の各欄の数を控除した数と「うち他県に常住」の表側「総数」の欄の数から「十五歳未満」及び「十五から十九歳」の各欄の数を控除した数との合計数
三  国勢調査令 によつて平成十七年十月一日現在によつて行つた同令第一条 に規定する国勢調査の結果として公表された平成十七年国勢調査従業地・通学地集計その一第一表(常住地又は従業地・通学地による年齢(五歳階級)、男女別人口及び十五歳以上就業者数)の表頭「従業地・通学地による人口」のうち「うち自市内他区に常住」の表側「総数」の欄の数から「十五歳未満」及び「十五から十九歳」の各欄の数を控除した数

(法第四百八十五条の十三第一項 のたばこ税に係る課税定額の算定方法)
第十六条の四の四  第四百八十五条の十三第一項に規定するたばこ税に係る課税定額は、次の算式によつて算定するものとする。 
算式 
A×C×2÷B 
算式の符号 
A 前々年度の全国の市町村たばこ税の額の合計額として総務大臣が定める額 
B 全国のたばこ消費基礎人口の合計 
C 当該市町村のたばこ消費基礎人口
2  前項のたばこ税に係る課税定額を計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。

(市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の市町村たばこ税の額及びたばこ消費基礎人口の算定方法)
第十六条の四の五  市町村(特別区を含む。以下本条において同じ。)の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における関係市町村の市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。以下本条において同じ。)の額及びたばこ消費基礎人口については、次の各号により算定するものとする。
一  廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村の市町村たばこ税の額及びたばこ消費基礎人口については、当該廃置分合前の各市町村に納付された市町村たばこ税の額及び各市町村のたばこ消費基礎人口をそれぞれ合計するものとする。
二  廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の関係市町村のたばこ消費基礎人口は、地方自治法施行令第百七十七条第一項 の規定に基づき都道府県知事が告示した当該関係市町村の人口を基礎として同項第二号 の規定に準じて算定するものとし、当該廃置分合又は境界変更後の関係市町村の市町村たばこ税の額は、当該廃置分合又は境界変更前に納付された当該関係市町村の市町村たばこ税の額を同号 の規定に準じて算定したたばこ消費基礎人口によりあん分するものとする。
三  境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更後の当該市町村のたばこ消費基礎人口は、当該境界変更前の当該市町村のたばこ消費基礎人口に前号の規定に準じて算定した当該区域を増した部分に係るたばこ消費基礎人口を加えるものとし、当該境界変更後の当該市町村の市町村たばこ税の額は、当該区域を増した部分に係る市町村たばこ税の額として前号の規定に準じて算定したたばこ消費基礎人口によりあん分した額を加えるものとする。
四  所属未定地を市町村の区域に編入した市町村又は市町村の境界が確定した市町村の市町村たばこ税の額及びたばこ消費基礎人口については、前二号の規定に準じて算定するものとする。

(政令第五十四条の十三第三項第六号 の施設)
第十六条の五  政令第五十四条の十三第三項第六号 に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一  電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
二  ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
三  工業生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
四  職業訓練施設
五  駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設

(政令第五十四条の十三の二第六項第六号 の施設)
第十六条の五の二  政令第五十四条の十三の二第六項第六号 に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一  電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
二  ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止のための施設
三  生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
四  職業訓練施設
五  駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設

(政令第五十四条の十三の四第一項 の施設等)
第十六条の五の三  政令第五十四条の十三の四第一項 に規定する総合保養地域整備法 (昭和六十二年法律第七十一号)第二条第一項第一号 から第四号 までに掲げる施設で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項 若しくは第六項 に規定する営業の用に供されるもの以外のものとする。
一  総合保養地域整備法第二条第一項第一号 に掲げる施設 次に定める施設
イ 野球場
ロ 蹴球場
ハ バスケットボール場
ニ バレーボール場
ホ 陸上競技場
ヘ 庭球場
ト 水泳場
チ スキー場
リ スケート場
ヌ 体育館
ル トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
ヲ ゴルフ場
ワ ボーリング場
カ 弓場
ヨ 野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。)
タ 野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設であつて、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
レ 漕艇場
ソ マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第一号 、第二号、第四号から第六号まで、第八号の二又は第九号の三から第十号の二までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第四号 に掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同項第九号の三 に掲げる施設にあつては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第十号 に掲げる施設にあつては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
ツ 遊漁船等利用施設(スポーツ又はレクリエーションの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律 (昭和六十三年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港漁場整備法 (昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号 イ若しくはハ又は第二号 イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第二号 イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号 トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号 リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号 カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第六条第一項 から第四項 までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
ネ 釣り場(海、湖等においてレクリエーションの目的で魚類等を釣るための施設で、釣り桟橋、蓄養施設、管理施設、照明施設その他利便施設を備えたものをいう。)
二  総合保養地域整備法第二条第一項第二号 に掲げる施設 次に定める施設
イ 劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。)
ロ 図書館(図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供する施設をいう。)
ハ 博物館(歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する施設をいう。)
ニ 美術館
三  総合保養地域整備法第二条第一項第三号 に掲げる施設 展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。)
四  総合保養地域整備法第二条第一項第四号 に掲げる施設 次に定める施設
イ 研修施設
ロ 会議場施設
ハ 展示施設
2  政令第五十四条の十三の四第一項 に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(政令第五十四条の十三の五第四項 の施設)
第十六条の五の四  政令第五十四条の十三の五第四項 に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一  電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
二  ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
三  工業生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
四  職業訓練施設
五  駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設

(政令第五十四条の十三の五第五項 の施設)
第十六条の五の五  政令第五十四条の十三の五第五項 に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項 若しくは第六項 に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。
一  宿泊施設 旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する施設(旅館業法施行令 (昭和三十二年政令第百五十二号)第一条第一項 、第二項又は第三項に定める施設の構造設備の基準を満たすものに限る。)
二  集会施設 次に定める施設
イ 研修施設
ロ 会議場施設
三  スポーツ施設 次に定める施設
イ 野球場
ロ 蹴球場
ハ バスケットボール場
ニ バレーボール場
ホ 陸上競技場
ヘ 庭球場
ト 水泳場
チ スキー場
リ スケート場
ヌ 体育館
ル トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い、室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
ヲ ゴルフ場
ワ ボーリング場
カ 弓場
ヨ 野外アスレチック場(専らスポーツの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設であつて、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
タ 漕艇場
レ マリーナ(スポーツの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法第二条第五項第一号 、第二号、第四号から第六号まで、第八号の二又は第九号の三から第十号の二までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第四号 に掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同項第九号の三 に掲げる施設にあつては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第十号 に掲げる施設にあつては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
ソ 遊漁船等利用施設(スポーツの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律第二条第二項 に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港漁場整備法第三条第一号 イ若しくはハ又は第二号 イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第二号 イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号 トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号 リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号 カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第六条第一項 から第四項 までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
2  政令第五十四条の十三の五第五項 に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(政令第五十四条の十三の六第一項 の事業等)
第十六条の五の六  政令第五十四条の十三の六第一項 に規定する総務省令で定める事業は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)による廃止前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第号)による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第二条第一項に規定する輸入貨物(以下この項及び第三項において「輸入貨物」という。)である食料品の缶詰め又は包装、輸入貨物である木材の切削、輸入貨物である鋼材の表面処理その他これらに類する加工の事業とする。
2  政令第五十四条の十三の六第四項第五号 に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一  電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
二  ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
三  駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
3  政令第五十四条の十三の六第五項 に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一  輸入貨物を取り扱う事業の業務を支援する事業の用に供する事業場の用に供する施設
二  輸入の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発又は輸入貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発の用に供する施設
三  展示施設若しくは見本市場施設又は研修施設若しくは会議場施設
四  卸売業の用に供する事業場の用に供する施設
五  上屋その他の荷さばき場、倉庫又は貨物の積卸しのための施設(これらに附帯する駐車場施設及び車庫を含む。)
六  小売業の用に供する店舗及びこれに附属する施設(これらに附帯する駐車場施設を含む。)

(政令第五十四条の十三の八第一項 の施設等)
第十六条の五の七  政令第五十四条の十三の八第一項 に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項 若しくは第六項 に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。
一  宿泊施設 第十六条の五の五第一項第一号に規定する施設
二  集会施設 第十六条の五の五第一項第二号に規定する施設
三  スポーツ施設 第十六条の五の五第一項第三号に規定する施設
2  政令第五十四条の十三の八第一項 に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(法第五百八十六条第二項第二号 ロの汚水処理施設等)
第十六条の六  法第五百八十六条第二項第二号 ロに規定する総務省令で定める汚水若しくは廃液の処理施設又は除害施設は、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、バーク処理装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置、脱有機酸装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱フェノール装置、脱アンモニア装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水、廃液若しくは下水の有用成分を回収すること又は汚水、廃液若しくは下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
2  法第五百八十六条第二項第二号 ハに規定する総務省令で定める地下水の水質を浄化するための施設は、井戸、冷却装置、分解装置、生物化学的処理装置、濾過装置、吸着装置、ばつき装置、沈澱又は浮上装置、イオン交換装置、汚泥処理装置、燃焼装置、乾燥装置、加熱装置、洗浄装置、中和装置、酸化又は還元装置、輸送装置、貯溜装置、油水分離装置、気液分離器及び電気的処理装置並びにこれらに附属するフード、送風機、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(地下水若しくは土壌の有用成分を回収すること又は地下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
3  法第五百八十六条第二項第二号ニに規定する総務省令で定めるばい煙の処理施設は、次の表の上欄に掲げるばい煙の処理施設のうち、それぞれ当該下欄に掲げる機械その他の設備(いおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを処理する施設に係るいおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを還元の方法により処理するための装置並びにこれに附属する機械その他の設備で専らいおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものの処理の用に供される蒸発器、ポンプ及びタンク(還元剤を供給するためのものに限る。)にあつては、昭和五十二年六月十八日以後において新設されたものに限る。)又は大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第一項に規定するばい煙を処理するための煙突で高さが七十メートル以上のものとする。
ばい煙の処理施設の種類 機械その他の設備
ばいじん又は有害物質のうち粒子状のものを処理する施設 1 ばいじん又は有害物質のうち粒子状のものを重力沈降、慣性分離、遠心力分離、濾過、洗浄、電気捕集又は音波凝集の方法により集じん又は除じんするための装置
2 1の装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専ら集じん又は除じんの用に供されるもの 
一 ガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)
二 ガス冷却器
三 通風機
四 空気圧縮機(バッグフィルターに付着したじんを除くためのものに限る。)
五 変圧器及び整流器(電気捕集の方法により集じんするための装置に附属するものに限る。)
六 ダスト取出機
七 ダスト運搬機
八 ダスト貯溜器
九 水管(ばい煙を処理するための水又は蒸気を通ずるためのものに限る。)
十 水路、ポンプ、池及び槽(洗浄廃液を処理するためのものに限る。)並びに計測器
いおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを処理する施設 1 いおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを洗浄(吸収を含む)、中和、吸着又は還元の方法により処理するための装置
2 1の装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専らいおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものの処理の用に供されるもの
 一 ガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)
二 ガス冷却器
三 通風機
四 水管(ばい煙を処理するための水又は蒸気を通ずるためのものに限る。)
五 塔及び槽(洗浄液を供給するためのものに限る。)
六 洗浄液再生装置
七 吸着剤再生装置
八 ミスト除去装置(これに附属する変圧器及び整流器を含む。)
九 水路、ポンプ、池及び槽(洗浄廃液を処理するためのものに限る。)並びに計測器
十 蒸発器、ポンプ及びタンク(還元剤を供給するためのものに限る。)


4  法第五百八十六条第二項第二号 ニに規定する総務省令で定める粉じんの処理施設は、集じん機、フード、散水装置、無煙装炭装置、ハードル及びフィルター並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備とする。
5  法第五百八十六条第二項第二号 ホに規定する総務省令で定める指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設は、次に掲げる機械その他の設備とする。
一  吸着、燃焼、密閉、蒸留又は液化の方法により大気汚染防止法 附則第九項 に規定する指定物質(以下本号において「指定物質」という。)の排出又は飛散を抑制する機能を有する装置で次に掲げるもの
イ 活性炭利用吸着式処理装置(指定物質を活性炭に吸着させて処理する装置をいい、当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備又はドライクリーニング装置(指定物質を用いて洗浄を行うものに限る。以下本号において「洗浄設備等」という。)の部分を含む。)
ロ 直接燃焼式処理装置(指定物質を直接燃焼する方法により分解して処理する装置をいう。)
ハ 触媒利用燃焼式処理装置(指定物質を加熱し、かつ、白金等の触媒を利用する方法により当該指定物質を分解して処理する装置をいう。)
ニ 蓄熱体利用燃焼式処理装置(蓄熱された砂、セラミックス等を用いて指定物質を加熱する方法により当該指定物質を分解して処理する装置をいう。)
ホ ベンゼンタンク用浮き屋根(当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にあるベンゼンタンクの部分を含む。)
ヘ 密閉装置(指定物質を完全に密閉する方法により当該指定物質の排出又は飛散を抑制する装置をいい、当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備等の部分を含む。)
ト 蒸留式処理装置(指定物質を蒸留する方法により分離して処理する装置をいい、当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備等の部分を含む。)
チ 液化式処理装置(指定物質を液化する方法により分離して処理する装置をいい、当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備等の部分を含む。)
二  前号に掲げる装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専ら指定物質の排出又は飛散の抑制の用に供されるもの
イ ガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)
ロ 冷却装置
ハ 送風機
ニ 熱交換機
ホ 加熱器
ヘ 圧縮機
ト 凝縮器
チ ばつき装置
リ 中和装置
ヌ 計測器及び自動調整装置
ル 変圧器及び整流器
ヲ 電動機
ワ ボイラー
カ 分離器
ヨ ポンプ、配管及びタンク
6  法第五百八十六条第二項第二号 ヘに規定する総務省令で定める一般廃棄物処理施設は、次に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項 の許可に係るもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の一部を改正する政令 (平成九年政令第二百六十九号 。次項において「廃掃法改正令」という。)附則第二条第一項 の規定の適用を受けるものを除く。)及び同法第九条の八第一項 の認定(同条第六項 の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)とする。
一  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号)第五条第一項 に規定するごみ処理施設(焼却装置、破砕装置及び圧縮装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、ばい煙処理装置、押込装置、梱包成型装置、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限る。)
二  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第五条第二項 に規定する一般廃棄物の最終処分場
7  法第五百八十六条第二項第二号 ヘに規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、次に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項 の許可に係るもの(廃掃法改正令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同法第十五条の四の二第一項 の認定(同条第三項 において準用する同法第九条の八第六項 の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)とする。
一  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第一号 から第十三号の二 までに規定する産業廃棄物処理施設(脱水装置、乾燥装置、焼却装置、油水分離装置、中和装置、分解装置、破砕装置、コンクリート固型化装置、焙焼装置、洗浄装置及び分離装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限る。)
二  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十四号 に規定する産業廃棄物の最終処分場
8  法第五百八十六条第二項第二号 トに規定する総務省令で定める特定悪臭物質の排出防止設備は、洗浄装置、燃焼装置、酸化装置、濾過装置、吸着装置、電気捕集装置、イオン交換装置、中和装置、隠蔽装置及びガス循環装置並びにこれらに附属する貯溜装置、汚水処理装置、冷却装置、熱交換器、通風機、空気圧縮機、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備とする。
9  法第五百八十六条第二項第二号 チに規定する総務省令で定める騒音を防止するための施設は、鉄筋コンクリート造、コンクリート造又はブロック造で、高さが二・五メートル以上の遮音塀とする。
10  法第五百八十六条第二項第二号 リに規定する総務省令で定める汚水の処理施設は、豚、牛又は馬のふん尿の処理施設のうち、沈澱又は浮上装置、汚泥処理装置、濾過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄装置、中和装置、凝集沈澱装置、生物化学的処理装置、脱アンモニア装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水の有用成分を回収することを専らその目的とするものを除く。)とする。
11  法第五百八十六条第二項第二号 ヌに規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 (平成六年法律第九号)第二条第八項 に規定する排出水に係る処理施設のうち、沈澱又は浮上装置、濾過装置、凝集沈澱装置、生物化学的処理装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
12  法第五百八十六条第二項第二号 ルに規定する総務省令で定めるダイオキシン類の処理施設は、次の各号に掲げる処理施設の区分に応じ、当該各号に定める機械その他の設備とする。
一  ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第二条第二項 に規定する特定施設(次号において「特定施設」という。)から発生するダイオキシン類(同条第一項 に規定するダイオキシン類をいう。以下本項において同じ。)の処理施設 重力沈降、慣性分離、遠心力分離、濾過、電気捕集、吸着、燃焼分解、触媒分解、冷却その他の方法によりダイオキシン類を処理するための装置及びこれらに附属する機械その他の設備(専らダイオキシン類の処理の用に供されるガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)、ガス冷却器、変圧器、整流器、吸着剤再生装置、加熱器、ダスト取出機、ダスト運搬機、ダスト貯溜器、空気圧縮機、通風機、ミスト除去装置、貯水タンク、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限る。)
二  特定施設から排出されるダイオキシン類を含む汚水又は廃液の処理施設 沈澱、浮上、油水分離、汚泥処理、濾過、バーク処理、濃縮、燃焼、蒸発洗浄、冷却、中和、酸化、還元、凝集沈澱、脱有機酸、イオン交換、生物化学的処理、脱アンモニア、貯溜、輸送、吸着、紫外線照射及びオゾン注入による分解、逆浸透膜による除去その他の方法によりダイオキシン類を含む汚水又は廃液を処理するための装置並びにこれらに附属する機械その他の設備(専らダイオキシン類を含む汚水又は廃液の処理の用に供される電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)に限る。)
13  法第五百八十六条第二項第二号 ヲに規定する総務省令で定める土壌の特定有害物質による汚染を除去するための施設は、井戸、冷却装置、分解装置、生物化学的処理装置、濾過装置、吸着装置、ばつき装置、沈澱又は浮上装置、イオン交換装置、汚泥処理装置、燃焼装置、乾燥装置、加熱装置、洗浄装置、中和装置、酸化又は還元装置、輸送装置、貯溜 装置、油水分離装置、気液分離器及び電気的処理装置並びにこれらに附属するフード、送風機、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(地下水若しくは土壌の有用成分を回収すること又は地下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。

(政令第五十四条の十五 の施設)
第十六条の七  政令第五十四条の十五 に規定する総務省令で定める施設は、遊技施設、食堂、喫茶店、物品販売施設並びに職員の福利及び厚生の用に供する施設とする。

(政令第五十四条の十五の二 の要件)
第十六条の七の二  政令第五十四条の十五の二 に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない構造のものであること。
二  屋根及び壁を有するものであること。

(政令第五十四条の十六第三号 の施設)
第十六条の八  政令第五十四条の十六第三号 に規定する総務省令で定める施設は、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(政令第五十四条の十七第一項第一号 の法人等)
第十六条の九  政令第五十四条の十七第一項第一号 に規定する総務省令で定める法人は、農業を営む法人(もつぱら農業以外の事業を営む法人を除く。)とする。
2  政令第五十四条の十七第一項第三号 に規定する総務省令で定める法人は、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 (昭和五十一年法律第四十三号)第二条第二項第一号 又は第二号 に掲げる法人とする。
3  政令第五十四条の十七第二項第一号 に規定する総務省令で定める施設は、農舎、農産物乾燥施設、たい肥舎、サイロ、たい肥盤、農産物集出荷施設、農産物処理施設、農産物貯蔵施設、農業生産資材貯蔵施設、農機具保管修理施設、農道、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜管理舎及び農業生産に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設とする。
4  政令第五十四条の十七第二項第三号 に規定する総務省令で定める施設は、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設及び水産業経営に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設とする。

(政令第五十四条の十八第一項第七号 の割合等)
第十六条の十  政令第五十四条の十八第一項第七号 に規定する総務省令で定める割合は、同号 に規定する国、地方公共団体、独立行政法人農畜産業振興機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合(以下この項において「国等」という。)の出資に係る法人(以下この項において「特定法人」という。)の議決権の総数に対する第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した数の割合とする。
一  国等が保有する特定法人の議決権の数
二  独立行政法人農畜産業振興機構が保有する特定法人の議決権の数に独立行政法人農畜産業振興機構の特定法人に対する出資金のうちに生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(平成二十年法律第十二号)による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構法 (平成十四年法律第百二十六号)第十条第二項 又は独立行政法人農畜産業振興機構法 附則第六条第一項 の業務に係る出資金の占める割合を乗じて得た数
2  政令第五十四条の十八第二項第一号 に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一  農林水産業に関する教育又は試験研究のための施設
二  農林水産業経営に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設
三  購買施設、託児施設又は共同炊事施設
四  有線電気通信設備を用いて行われる放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項 ただし書に規定するラジオ放送の業務又は放送法 等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第七条 の規定によりなお従前の例によることとされる同法 附則第二条 の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第二項 に規定する有線放送電話業務の用に供する施設
五  配電又は受電のための施設
六  養畜の事業を営む者に譲渡し、又は貸し付けるための放牧施設その他これに附帯する施設
3  政令第五十四条の十八第二項第四号 に規定する総務省令で定める施設は、独立行政法人農畜産業振興機構の出資(独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号 の業務に係るものに限る。)に係る畜産物の生産、保管、加工若しくは流通の用に供する施設又は畜産業経営に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設とする。

第十六条の十一  削除

(政令第五十四条の二十 の施設)
第十六条の十二  政令第五十四条の二十第一号 に規定する総務省令で定める施設は、倉庫、冷蔵庫、処理加工施設、配達センター及び計算センターとする。
2  政令第五十四条の二十第三号 に規定する総務省令で定める施設は、生鮮食料品等の小売業の近代化のために、国の補助を受けて設置される共同仕入配送施設又は株式会社日本政策金融公庫法 (平成十九年法律第五十七号)附則第十五条第一項 の規定による解散前の国民生活金融公庫から資金の貸付けを受けて設置される共同工場、共同店舗若しくは共同施設(従業員の宿舎及び給食施設を除く。)とする。

(政令第五十四条の二十四第三項 の倉庫業を営む者等)
第十六条の十三  政令第五十四条の二十四第三項 に規定する総務省令で定める倉庫業を営む者は、倉庫業法 (昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項 の倉庫業者(倉庫業法施行規則 (昭和三十一年運輸省令第五十九号)第三条の八第一項 に規定する水面倉庫のみを設置する者を除く。)とする。
2  政令第五十四条の二十四第三項 に規定する総務省令で定める規模、構造その他の要件は、次に掲げるものとする。
一  次に掲げる容積、床面積又は野積面積を有するものであること。
イ 容器に入つていない粉状又は粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫(第四号において「貯蔵槽倉庫」という。)の容積 三千五百立方メートル以上
ロ 倉庫業法施行規則 別表に掲げる第八類物品を保管する倉庫(第五号において「冷蔵倉庫」という。)の容積 千六百立方メートル以上
ハ 倉庫業法施行規則 別表に掲げる第七類物品を保管する倉庫(第三号及び第六号において「危険物品倉庫」という。)の床面積 二百平方メートル以上
ニ イ、ロ又はハに掲げる倉庫以外の倉庫の床面積 八百五十平方メートル(当該倉庫の階数が二以上のものにあつては、千六百平方メートル)以上
ホ 倉庫業法施行規則 別表に掲げる第七類物品を保管するタンク(第六号において「危険物品タンク」という。)の容積 四百立方メートル以上
ヘ 倉庫業法施行規則 別表に掲げる第四類物品又は第五類物品を保管する野積場の野積面積 八百五十平方メートル以上
二  倉庫業法第六条第一項第四号 の基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項に規定する倉庫業を営む者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
三  危険物品倉庫以外の倉庫にあつては、主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものを除く。)であること。
四  貯蔵槽倉庫にあつては、穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するものであること。
五  冷蔵倉庫にあつては、強制送風式冷蔵装置が設けられているものであること。
六  危険物品倉庫及び危険物品タンクにあつては、自動火災報知設備及び固定式消火設備が設けられているものであること。

(政令第五十四条の二十七第二項 の施設)
第十六条の十三の二  政令第五十四条の二十七第二項 に規定する総務省令で定める公益的施設その他の施設は、次に掲げる施設とする。
一  新住宅市街地開発法 (昭和三十八年法律第百三十四号)第三十一条 の規定により建築される建築物
二  前号の建築物以外の施設で、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間(五年以内のものに限る。)及び当該期間内に当該施設が整備されなかつた場合に新住宅市街地開発法第二条第三項 の施行者が当該土地を買い戻すことができる旨の定めがあるもの

(政令第五十四条の二十七の二第二項 の施設)
第十六条の十三の三  政令第五十四条の二十七の二第二項 に規定する総務省令で定める施設は、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間(五年以内のものに限る。)及び当該期間内に当該施設が整備されなかつた場合に独立行政法人都市再生機構が当該土地の譲渡契約を解除し、又は当該土地を買い戻すことができる旨の定めがあるもののうち、購買施設、教育文化施設、スポーツ用施設、事務所、工場、研究施設及び研修施設とする。

(政令第五十四条の二十七の三第二項 の施設)
第十六条の十三の四  政令第五十四条の二十七の三第二項 に規定する総務省令で定める施設は、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間(五年以内のものに限る。)及び当該期間内に当該施設が整備されなかつた場合に法第五百八十六条第二項第二十一号の三 に定める一体型土地区画整理事業の施行者が当該土地の譲渡契約を解除し、又は当該土地を買い戻すことができる旨の定めがあるもののうち、購買施設、教育文化施設及びスポーツ用施設とする。

(政令第五十四条の三十二第二項第三号 の土地等)
第十六条の十四  政令第五十四条の三十二第二項第三号 に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一  当該土地の価額(政令第五十四条の三十三 各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。以下本条、第十六条の十七及び第十六条の二十二第四項において同じ。)が当該土地に係る政令第五十四条の三十二第二項第三号 に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、従前の宅地等の価額の合計額又は従前の不動産に係る補償金若しくは清算金の額(以下本項及び第十六条の十七第一項第二号において「従前の不動産等の補償金等の額」という。)を超える場合 当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該従前の不動産等の補償金等の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
二  当該土地の価額が当該土地に係る従前の不動産等の補償金等の額以下である場合 当該土地
2  政令第五十四条の三十二第二項第四号 に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一  当該土地の価額が当該土地に係る政令第五十四条の三十二第二項第四号 に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額(以下本項において「被収用不動産等の補償金等の額」という。)を超える場合 当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該被収用不動産等の補償金等の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
二  当該土地の価額が当該土地に係る被収用不動産等の補償金等の額以下である場合 当該土地
3  政令第五十四条の三十二第二項第六号 に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一  当該土地の価額が政令第五十四条の三十二第二項第七号 に規定する譲渡不動産に係る対価の額(以下本項及び第十六条の十七第二項第二号において「譲渡不動産の対価の額」という。)を超える場合 当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該譲渡不動産の対価の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
二  当該土地の価額が当該土地に係る譲渡不動産の対価の額以下である場合 当該土地
4  政令第五十四条の三十二第二項第七号 に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一  当該土地の価額が当該土地に係る政令第五十四条の三十二第二項第八号 に規定する交換分合前の土地の価額(以下本項及び第十六条の十七第三項第二号において「交換分合前の土地の価額」という。)を超える場合 当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該交換分合前の土地の価額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
二  当該土地の価額が当該土地に係る交換分合前の土地の価額以下である場合 当該土地

(政令第五十四条の三十二第三項 の土地)
第十六条の十四の二  政令第五十四条の三十二第三項 に規定する総務省令で定める土地は、同項第二号 の最近の取得の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一  政令第五十四条の三十二第二項第一号 に規定する土地の取得同号 に掲げる土地
二  政令第五十四条の三十二第二項第三号 に規定する土地の取得同号 に掲げる土地のうち、前条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地
三  政令第五十四条の三十二第二項第四号 に規定する土地の取得同号 に掲げる土地のうち、前条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地
四  政令第五十四条の三十二第二項第六号 に規定する土地の取得同号 に掲げる土地のうち、前条第三項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地
五  政令第五十四条の三十二第二項第七号 に規定する土地の取得同号 に掲げる土地のうち、前条第四項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地

(政令第五十四条の三十二第四項第一号 の土地の取得等)
第十六条の十五  政令第五十四条の三十二第四項第一号 に規定する総務省令で定める土地の取得は、第十六条の十四第一項に規定する土地の取得とする。
2  政令第五十四条の三十二第四項第三号 に規定する総務省令で定める土地の取得は、第十六条の十四第三項に規定する土地の取得とする。
3  政令第五十四条の三十二第四項第四号 に規定する総務省令で定める土地の取得は、第十六条の十四第四項に規定する土地の取得とする。

(政令第五十四条の三十四第一項第九号 の地役権)
第十六条の十六  政令第五十四条の三十四第一項第九号 に規定する総務省令で定める地役権は、特別高圧架空電線の架設又は特別高圧地中電線の敷設のために設定された地役権その他建造物の設置を制限する地役権とする。

(政令第五十四条の三十四第二項第七号 の価額等)
第十六条の十七  政令第五十四条の三十四第二項第七号 に規定する総務省令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。
一  第十六条の十四第一項第一号に掲げる場合 当該土地に係る政令第五十四条の三十四第二項第七号 に規定する従前の不動産等(次号において「従前の不動産等」という。)の取得価額
二  第十六条の十四第一項第二号に掲げる場合 当該土地に係る従前の不動産等の取得価額に当該土地に係る従前の不動産等の補償金等の額に対する当該土地の価額の割合を乗じて得た額
2  政令第五十四条の三十四第二項第八号 に規定する総務省令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。
一  第十六条の十四第三項第一号に掲げる場合 当該土地に係る政令第五十四条の三十四第二項第九号 に規定する譲渡不動産(次号において「譲渡不動産」という。)の取得価額
二  第十六条の十四第三項第二号に掲げる場合 当該土地に係る譲渡不動産の取得価額に当該土地に係る譲渡不動産の対価の額に対する当該土地の価額の割合を乗じて得た額
3  政令第五十四条の三十四第二項第九号 に規定する総務省令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。
一  第十六条の十四第四項第一号に掲げる場合 当該土地に係る政令第五十四条の三十四第二項第十号 に規定する交換分合前の土地(次号において「交換分合前の土地」という。)の取得価額
二  第十六条の十四第四項第二号に掲げる場合 当該土地に係る交換分合前の土地の取得価額に当該土地に係る交換分合前の土地の価額に対する当該土地の価額の割合を乗じて得た額

(特別土地保有税の申告書の記載事項)
第十六条の十八  法第五百九十九条第一項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  納税義務者の氏名又は名称及び住所又は所在地
二  土地を譲渡した者の氏名又は名称及び住所又は所在地
三  土地の所在、地番、地目及び面積
四  土地の取得がされた年月日
五  土地の取得の原因及び目的
六  土地の取得価額及び当該土地に係る固定資産税又は不動産取得税の課税標準となるべき価格
七  特別土地保有税の課税標準額及び税額
八  法第六百一条第三項 (法第六百二条第二項 及び第六百三条の二の二第二項 において準用する場合を含む。)若しくは第四項 (法第六百二条第二項 において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項の規定による徴収の猶予に係る税額がある場合には、当該徴収猶予に係る税額
九  その他参考となるべき事項

(特別土地保有税の修正申告書の記載事項)
第十六条の十九  法第六百条第二項 に規定する総務省令で定める事項は、前条第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。
一  土地又はその取得に係るすでに納付の確定した特別土地保有税額
二  特別土地保有税の課税標準額及び税額
三  前号の特別土地保有税額に相当する金額から第一号の特別土地保有税額に相当する金額を控除した金額
四  その他参考となるべき事項

(政令第五十四条の四十二第一項 の申請書等の提出)
第十六条の二十  政令第五十四条の四十二第一項 の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法第六百一条第一項 に規定する非課税土地(第四項において「非課税土地」という。)として使用し、又は使用させようとした日の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
2  政令第五十四条の四十二第三項 の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
3  政令第五十四条の四十二第六項 の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
4  政令第五十四条の四十二第八項 の規定による申請書の提出は、非課税土地として使用を開始した日以後遅滞なく、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

(政令第五十四条の四十三第一項 の申請書の提出)
第十六条の二十一  政令第五十四条の四十三第一項 の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

(政令第五十四条の四十五第一項 の土地等)
第十六条の二十二  政令第五十四条の四十五第一項 に規定する総務省令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
一  民間都市開発の推進に関する特別措置法 (昭和六十二年法律第六十二号)附則第十四条第一項第一号 の規定による貸付けを受けた者(地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人に限る。)が当該貸付けに係る事業(同法第二条第二項第二号 に掲げる民間都市開発事業に限る。)の用に供するために取得した土地のうち、当該事業に係る都市計画法第五十九条第四項 の認可に付された同法第七十九条 の条件において国又は地方公共団体(港湾法 の規定による港務局を含む。以下この項及び次条第四項第二号において同じ。)に無償で譲渡することとされた土地
二  民間都市開発の推進に関する特別措置法 附則第十四条第一項第二号 の規定による貸付けを受けた者が当該貸付けに係る事業の用に供するために取得した土地のうち、次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に掲げる当該事業に係る承認若しくは許可の条件又は当該事業に係る届出時に当該貸付けを受けた者から提出された確認書(総務大臣が定めるものに限る。)において国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされた土地
イ 下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築 同法第十六条 又は第二十五条の十 若しくは第三十一条 により準用される第十六条 の承認
ロ 河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)による河川(同法 が準用される河川を含む。)の河川工事 同法第二十条 の承認
ハ 砂防法 (明治三十年法律第二十九号)による砂防工事 同法第四条 の規定による制限に係る許可
ニ 地すべり等防止法 (昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止工事 同法第十一条第一項 の承認
三  港湾法 附則第二十七項 又は漁港漁場整備法 附則第十一項 の規定による貸付けを受けた者が当該貸付けに係る事業の用に供するために取得した土地のうち、当該事業に係る公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二条第一項 の免許に付された条件において国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされた土地
2  政令第五十四条の四十五第四項第三号 ハに規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第二項第一号の貸付けを受けた者で厚生年金保険又は国民年金の被保険者に対しその持家としての住宅及び当該住宅の敷地の用に供されている土地の譲渡をするもの
二  地方公務員共済組合
三  前二号に掲げる者に類するもの
3  政令第五十四条の四十五第五項第二号 に規定する総務省令で定める宅地の譲渡は、次に掲げる宅地の譲渡とする。
一  年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第十二条第二項第一号の貸付けを受けた者が厚生年金保険又は国民年金の被保険者のうちから公正な方法により決定した者に対して行う当該貸付けに係る宅地の譲渡
二  地方公務員共済組合がその組合員のうちから公正な方法により決定した者に対して行うその造成した宅地の譲渡
三  前二号に掲げる宅地の譲渡に類するもの
4  政令第五十四条の四十五第七項 に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一  当該土地の価額が当該土地に係る政令第五十四条の四十五第七項 に規定する被収用不動産等又は被買収不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額(以下この項において「被収用不動産等又は被買収不動産等の補償金等の額」という。)を超える場合 当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該被収用不動産等又は被買収不動産等の補償金等の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
二  当該土地の価額が当該土地に係る被収用不動産等又は被買収不動産等の補償金等の額以下である場合 当該土地

(政令第五十四条の四十五第八項 において準用する政令第五十四条の四十二第一項 の申請書等の提出)
第十六条の二十二の二  政令第五十四条の四十五第八項 において準用する政令第五十四条の四十二第一項 の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法第六百二条第一項 各号に規定する土地の譲渡(第四項において「土地の譲渡」という。)をしようとした日の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
2  政令第五十四条の四十五第八項 において準用する政令第五十四条の四十二第三項 の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
3  政令第五十四条の四十五第八項 において準用する政令第五十四条の四十二第六項 の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
4  政令第五十四条の四十五第八項 において準用する政令第五十四条の四十二第八項 の規定による申請書の提出は、土地の譲渡をした日以後遅滞なく、次の各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
一  法第六百二条第一項第一号 イに掲げる土地の譲渡 当該土地の買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
二  法第六百二条第一項第一号 ロに掲げる土地の譲渡 当該土地を譲り受けた国又は地方公共団体の当該土地を無償で譲り受けた旨を証する書類
三  法第六百二条第一項第一号 ハに掲げる土地の譲渡 当該土地の買取りをする者(当該買取りをする者が政令第五十四条の四十五第二項第二号 に掲げる法人である場合には、当該法人を所轄する地方公共団体の長)の当該土地を法第六百二条第一項第一号 ハに規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
四  法第六百二条第一項第一号 ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第一号 に掲げるもの 次に掲げる書類
イ 都市計画法第三十五条第二項 の通知の文書の写し及び同法第三十六条第二項 に規定する検査済証の写し(同法第二十九条第一項 又は第二項 の許可に基づく地位を承継した者で、その承継につき同法第四十五条 の都道府県知事の承認を要するものにあつては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類)
ロ 当該土地の譲渡が政令第五十四条の四十五第四項第一号 ロに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
五  法第六百二条第一項第一号 ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第二号 に掲げるもの 次に掲げる書類
イ 宅地造成等規制法 (昭和三十六年法律第百九十一号)第十条第二項 の通知の文書の写しその他の当該土地の譲渡が政令第五十四条の四十五第四項第二号 イに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
ロ 当該土地の譲渡が政令第五十四条の四十五第四項第二号 ロに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
六  法第六百二条第一項第一号 ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第三号 に掲げるもの 次に掲げる書類
イ 次に掲げる土地の譲渡の区分に応じ、それぞれに定める書類
(1) その宅地の造成につき土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における宅地の譲渡 第四号イに掲げる書類
(2) その宅地の造成につき開発許可を要しない場合における宅地の譲渡 第五号イに掲げる書類
ロ 当該譲渡を受けた者が当該譲渡に係る宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、当該新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであることを明らかにする書類又は当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることを明らかにする書類
七  法第六百二条第一項第一号 ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第四号 に掲げるもの 次に掲げる書類
イ 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項 の確認を受けた旨を証する書類の写しその他の当該土地の譲渡が政令第五十四条の四十五第四項第四号 イに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
ロ 当該土地の譲渡が政令第五十四条の四十五第四項第四号 ロに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
八  法第六百二条第一項第一号 ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第五号 に掲げるもの 第六号 イに掲げる書類
九  法第六百二条第一項第一号 ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第六号 に掲げるもの 第七号 イに掲げる書類
十  法第六百二条第一項第一号 ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第七号 に掲げるもの 次に掲げる書類
イ 当該譲渡に係る土地の所在地を管轄する市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の市(以下本号において「指定都市」という。)の長を除く。)又は特別区若しくは指定都市の区の長から交付を受けた当該土地に係る政令第五十四条の四十五第四項第七号 イに規定する個人若しくは他の個人の親族の住民票の写しその他当該土地が同号 イに規定する土地に該当することを明らかにする書類
ロ 政令第五十四条の四十五第四項第七号 ハに規定する居住用土地等の譲渡に係る対価の額から当該居住用土地等に係る同号 ハ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を控除した金額が同号 ハに規定する売買の代理報酬相当額を超えないことを明らかにするその計算に関する明細書
十の二  法第六百二条第一項第一号 ホに掲げる土地の譲渡 同号 ホに規定する民間都市開発推進機構の当該土地を同号 ホに規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
十一  法第六百二条第一項第二号 に掲げる土地の譲渡 当該土地を譲り受けた者の当該土地を譲り受けた旨を証する書類及び当該土地が同号 に規定する被収用不動産等に代わる土地のうち前条第四項に規定する土地である事実を明らかにする書類
十二  法第六百二条第一項第三号 に掲げる土地の譲渡 当該土地を譲り受けた者の当該土地を譲り受けた旨を証する書類及び当該土地が同号 に規定する被買収不動産等に代わる土地のうち前条第四項に規定する土地である事実を明らかにする書類

(政令第五十四条の四十五第八項 において準用する政令第五十四条の四十三第一項 の申請書の提出)
第十六条の二十二の三  政令第五十四条の四十五第八項 において準用する政令第五十四条の四十三第一項 の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

(政令第五十四条の四十六第二項第一号 の土地等)
第十六条の二十三  政令第五十四条の四十六第二項第一号 に規定する総務省令で定める土地は、第十六条の十四第二項に規定する土地とする。
2  政令第五十四条の四十六第五項 の規定による申告書の提出は、当該申告書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
3  政令第五十四条の四十六第三項 の規定によつて読み替えられた政令第五十四条の三十二第三項 に規定する総務省令で定める土地は、同項第二号 の最近の取得の第十六条の十四の二 各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

(政令第五十四条の四十八第一項 の申請書の提出)
第十六条の二十三の二  政令第五十四条の四十八第一項 の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等を添付してしなければならない。ただし、当該申請書が既に法第六百三条の二第一項 の認定又は法第六百三条の二の二第一項 の確認を受けた土地に係るものであるときは、市町村長は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等の全部又は一部について添付を要しないこととすることができる。

(政令第五十四条の四十八の二第一項 の申請書の提出)
第十六条の二十三の三  第十六条の二十の規定は、政令第五十四条の四十八の二第一項 において準用する政令第五十四条の四十二第一項 、第三項、第六項又は第八項の規定による申請書の提出について、第十六条の二十一の規定は政令第五十四条の四十八の二第一項 において準用する政令第五十四条の四十三第一項 の規定による申請書の提出について準用する。この場合において、第十六条の二十第一項中「法第六百一条第一項 に規定する非課税土地(第四項において「非課税土地」という。)として使用し、又は使用させようとした日」とあるのは「法第六百三条の二の二第一項 に規定する免除土地(第四項において「免除土地」という。)として使用し、又は使用させようとした日」と、同条第四項 中「非課税土地」とあるのは「免除土地」と読み替えるものとする。

(法第六百五条 の基準)
第十六条の二十三の四  第二条の四の規定は、法第六百五条 に規定する総務省令で定める基準について準用する。この場合において、第二条の四中「第四十六条第五項」とあるのは「第六百五条」と、「道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。

(特別土地保有税に係る申告書等の様式)
第十六条の二十四  特別土地保有税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申告書等の種類 様式
(一) 申告書及び修正申告書(法第五百九十九条第一項の申告書及び法第六百条第二項の修正申告書) 第三十四号の五様式
(二) 非課税土地・特例譲渡・免除土地認定申請書(政令第五十四条の四十二第一項(政令第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項において準用する場合を含む。)の申請書) 第三十四号の六様式
(三) 非課税土地・特例譲渡・免除土地確認申請書(政令第五十四条の四十二第八項(政令第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項において準用する場合を含む。)の申請書) 第三十四号の七様式
(四) 納税義務の免除に係る期間の延長申請書(政令第五十四条の四十三第一項(政令第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項において準用する場合を含む。)の申請書) 第三十四号の八様式
(五) 徴収猶予申告書(政令第五十四条の四十六第五項の申告書) 第三十四号の九様式
(六) 免除認定申請書(政令第五十四条の四十八第一項の申請書) 第三十四号の十様式



(法第六百二十五条第一項 の申告書の記載事項)
第十六条の二十五  法第六百二十五条第一項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  納税義務者の氏名又は名称及び住所又は所在地
二  法第六百二十一条 に規定する遊休土地(以下本条、次条、第十六条の二十八及び第十六条の二十九において「遊休土地」という。)の所在、地番、地目及び面積
三  都市計画法第十条の三第一項 に規定する遊休土地転換利用促進地区の所在及び面積
四  遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額、当該遊休土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格並びに当該遊休土地に係る法第五百九十六条 に規定する法第五百九十九条第一項第一号 の特別土地保有税の税額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合に限る。)
五  遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準額及び税額
六  その他参考となるべき事項

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の修正申告書の記載事項)
第十六条の二十六  法第六百二十七条 において準用する法第六百条第二項 に規定する総務省令で定める事項は、前条第一号から第四号までに掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。
一  すでに納付の確定した遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額
二  遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準額及び税額
三  前号の特別土地保有税額に相当する金額から第一号の特別土地保有税額に相当する金額を控除した金額
四  その他参考となるべき事項

(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
第十六条の二十七  第十六条の十六の規定は、政令第五十四条の五十一第一項 において準用する政令第五十四条の三十四第一項第十号 の地役権について準用する。
2  第十六条の十七の規定は、政令第五十四条の五十一第二項 において準用する政令第五十四条の三十四第二項第七号 の価額等について準用する。

(政令第五十四条の五十七第一項 の申請書の提出)
第十六条の二十八  政令第五十四条の五十七第一項 の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等を添付してしなければならない。ただし、当該申請書が既に法第六百二十九条第一項 の認定を受けた遊休土地に係るものであるときは、市町村長は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等の全部又は一部について添付を要しないこととすることができる。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る申告書等の様式)
第十六条の二十九  遊休土地に対して課する特別土地保有税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申告書等の種類 様式
(一) 申告書及び修正申告書(法第六百二十五条第一項の申告書及び法第六百二十七条において準用する法第六百条第二項の修正申告書) 第三十四号の十一様式
(二) 免除認定申請書(政令第五十四条の五十七第一項の申請書) 第三十四号の十二様式



(法第六百六十九条第二項 の総務省令で定める納税義務者)
第十六条の三十  法第六百六十九条第二項 に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。
一  法第六百六十九条第二項 の条例の施行後五年間に係る当該納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。次号において同じ。)に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準の合計が、当該期間に係る当該市町村法定外普通税の課税標準の合計の十分の一を超えること。
二  前号の期間のうち、当該納税義務者に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準が当該市町村法定外普通税の課税標準の十分の一を超える年が三以上あること。

第十七条  削除

第十八条  削除

第十九条  削除

第二十条  削除

第二十一条  削除

第二十二条  削除

第二十三条  削除

第二十四条  削除

(政令第五十六条の十七の二 の国の雇用に関する助成に係る者)
第二十四条の二  政令第五十六条の十七の二 に規定する総務省令で定める国の雇用に関する助成に係る者は、次に掲げる者とする。
一  政令第五十六条の十七の二第一号 に掲げる者で雇用保険法施行規則 (昭和五十年労働省令第三号)第百九条 又は雇用対策法施行規則 (昭和四十一年労働省令第二十三号)第六条の二第一項 に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給に係るもののうち、当該助成金の支給に係る雇入れの日において年齢五十五歳以上六十五歳未満の者
二  政令第五十六条の十七の二第二号 に掲げる者で公共職業安定所長の指示により雇用保険法施行規則第百三十条 又は雇用対策法 (昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第五号 に規定する作業環境に適応させるための訓練を受けたもののうち、当該公共職業安定所長の指示を受けた日において年齢五十五歳以上六十五歳未満の者
三  政令第五十六条の十七の二第三号 に掲げる者で同号 に掲げる雇用奨励金の支給に係る雇入れの日において年齢五十五歳以上六十五歳未満のもの

(政令第五十六条の二十七 の施設)
第二十四条の三  政令第五十六条の二十七 に規定する総務省令で定める施設は、家畜飼養管理用施設、農舎、農産物乾燥施設、農業生産資材貯蔵施設、たい肥舎、サイロ及びきのこ栽培施設とする。

(政令第五十六条の二十八第二項第二号 の施設)
第二十四条の四  政令第五十六条の二十八第二項第二号 に規定する総務省令で定める施設は、農林水産業に関する試験研究のための施設とする。

(政令第五十六条の二十九第一号 の施設)
第二十四条の五  政令第五十六条の二十九第一号 に規定する総務省令で定める施設は、倉庫、冷蔵庫、処理加工施設、配達センター及び計算センターとする。

(政令第五十六条の三十五第一項 の事業)
第二十四条の五の二  政令第五十六条の三十五第一項 に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一  中小企業等協同組合法第九条の二第一項第四号 又は第九条の九第一項第六号 に掲げる事業
二  商店街振興組合法第十三条第一項第四号 若しくは第五号 又は第十九条第一項第六号 若しくは第七号 に掲げる事業
三  協同組合連合会が実施する独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第二条第一項第三号 に掲げる事業(当該協同組合連合会の所属員が一の建物に集合して事業を行うため、工場、事業場、店舗その他の施設を整備する事業に限る。)
四  事業協同小組合又は協同組合連合会でその組合員又は所属員の三分の二以上が独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第二条第一項第三号 に規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものが実施する同項第二号 に掲げる事業(同号 イに掲げる事業のうち、独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第二十八条第一項第一号 イに掲げる要件に適合する同項 に規定する共同化計画に基づき実施されるものの用に供するために施設を整備する事業に限る。)
五  独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第二条第一項第二号 ハ及びニに掲げる事業(独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第三十条第二項第一号 に規定する合併会社又は同省令第三十一条第四項第一号 に規定する出資会社(合併又は出資をしようとする者の三分の二以上が独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第二条第一項第三号 に規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものに限る。)が実施する同省令第三十条第一項第一号 又は第三十一条第一項第二号 に規定する事業を除く。)

(政令第五十六条の三十九 の施設等)
第二十四条の六  政令第五十六条の三十九 に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一  貨物取扱施設、航空機部品の整備及び保管のための施設、整備用資材の保管のための施設、地上作業用機材の整備のための施設、車庫、変電所及び配電所
二  旅客カウンター、チケットロビー、キャッシャールーム、遺失物保管室及び手荷物取扱施設
三  待合室、ロビー及び通路、階段等無償で旅客又は一般公衆の用に供する施設(政令第五十六条の四十三第二項 に規定する消防用設備等又は同条第三項 に規定する防災に関する施設若しくは設備に係る部分を除く。)
2  政令第五十六条の三十九 に規定する総務省令で定める部分は、当該施設のうち当該施設に係る事業所床面積に当該施設を使用する国際路線に就航する各航空機の客席時間数(当該航空機の客席数(貨物の運送の用に供する航空機にあつては、同じ型式の旅客の運送の用に供する航空機と同数の客席数を有するものとみなす。)に当該航空機の最近の一年間における航行時間を乗じて得た数値をいう。以下本項において同じ。)の合計数の当該施設を使用する国際路線又は国内路線に就航する各航空機の客席時間数の合計数に対する割合を乗じて得た事業所床面積に相当する部分とする。

(政令第五十六条の四十 の総務省令で定める要件)
第二十四条の六の二  政令第五十六条の四十第一項 に規定する総務省令で定める要件は、電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第三十三条第二項 に規定する第一種指定電気通信設備を設置する者から接続料規則 (平成十二年郵政省令第六十四号)第四条 に規定する優先接続機能の提供を受ける電気通信事業者であつて、その事業の規模が当該第一種指定電気通信設備を設置する者と同程度以上とする。

(政令第五十六条の四十の二 の施設)
第二十四条の六の三  政令第五十六条の四十の二 に規定する総務省令で定める施設は、信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第三項 に規定する信書便物をいう。第二十四条の二十一において同じ。)の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設とする。

(政令第五十六条の四十の三 の施設)
第二十四条の六の四  政令第五十六条の四十の三第一項第一号 に規定する総務省令で定める施設は、郵便物の引受け、配達、表示、区分、転送、還付及び保管の用に供する施設とする。
2  政令第五十六条の四十の三第二項 に規定する総務省令で定める部分は、当該施設のうち当該施設に係る事業所床面積に当該施設における郵便窓口業務等を処理するための端末機(電子計算機及び電気通信回線により郵便窓口業務等を処理するための端末機のうち当該業務に従事する者が窓口カウンターにおいて使用するために設置するものに限る。)の合計数の当該施設における郵便窓口業務等、銀行業及び生命保険業の代理業務並びに金融商品仲介業の業務を処理するための端末機(電子計算機及び電気通信回線によりこれらの業務を処理するための端末機(銀行業の代理業務を処理するための端末機のうち郵便振替の業務のみに使用するものを除く。)のうちこれらの業務に従事する者が窓口カウンターにおいて使用するために設置するもの(これらの端末機と同様の機能を有する端末機を当該施設の窓口カウンター以外においても使用するために設置している場合には、当該同様の機能を有する端末機を含む。)に限る。)の合計数に対する割合を乗じて得た事業所床面積に相当する部分とする。

(政令第五十六条の四十一第三号 の福利又は厚生のための施設)
第二十四条の七  政令第五十六条の四十一第三号 に規定する総務省令で定める専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設は、次に掲げる施設とする。
一  農業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、厚生年金基金、企業年金連合会、農業者年金基金、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 (昭和五十三年法律第八十号)による法人である職員団体等その他これらに類する組合又は団体が経営する専らこれらの組合又は団体の構成員の利用に供する福利又は厚生のための施設
二  公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二 に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)又は法第七百一条の三十四第二項 に規定する人格のない社団等が経営する専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設
三  前号に掲げる施設のほか、政令第五十六条の四十一第一号 及び第二号 並びに前二号に規定するものから経営の委託を受けて行う事業に係る施設で専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設

(政令第五十六条の四十二第三号 の特定路外駐車場)
第二十四条の八  政令第五十六条の四十二第三号 に規定する総務省令で定める特定路外駐車場は、一般公共の用に供されるものとして指定都市等の長が認めた同条第一号 に規定する特定路外駐車場とする。

(政令第五十六条の四十三第三項第五号 の防災に関する施設又は設備)
第二十四条の九  政令第五十六条の四十三第三項第五号 に規定する総務省令で定める防災に関する施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備とする。
一  指定都市等の条例の規定に基づき設置する喫煙所
二  前号に掲げるもののほか、指定都市等の条例又は消防組織法 (昭和二十二年法律第二百二十六号)第十二条第一項 に規定する消防長若しくは同法第十三条第一項 に規定する消防署長若しくは建築基準法第二条第三十三号 に規定する特定行政庁の命令に基づき設置する施設又は設備で、火災又は地震等の災害による被害を予防し、又は軽減するために有効に管理されていると指定都市等の長が認めるもの

(政令第五十六条の四十六 の労働者の詰所)
第二十四条の十  政令第五十六条の四十六 に規定する総務省令で定める労働者の詰所は、労働者詰所及び現場事務所とする。

(政令第五十六条の五十三第一号 の汚水処理施設等)
第二十四条の十一  政令第五十六条の五十三第一号 に規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設及び除害施設は、第十六条の六第一項に規定する施設とする。
2  政令第五十六条の五十三第二号 に規定する総務省令で定めるばい煙処理施設は、第十六条の六第三項に規定する施設とする。
3  政令第五十六条の五十三第二号 に規定する総務省令で定める揮発性有機化合物の排出の抑制に資する施設は、次に掲げる施設とする。
一  吸着、分解又は分離の方法により大気汚染防止法第二条第四項 に規定する揮発性有機化合物(以下この号及び次号において「揮発性有機化合物」という。)の排出を抑制する機能を有する装置で次に掲げるもの
イ 吸着装置(揮発性有機化合物を吸着剤に吸着させて処理する装置をいう。)
ロ 分解装置(揮発性有機化合物を直接燃焼、触媒燃焼、蓄熱燃焼、放電又は微生物に接触させ生物的作用を利用する方法により当該揮発性有機化合物を分解して処理する装置をいう。)
ハ 分離装置(揮発性有機化合物を冷却して液化する方法、水、油若しくはアルコールに吸収させる方法、蒸留する方法、分離膜を用いる方法又はこれらを組み合わせた方法により当該揮発性有機化合物を分離して処理する装置をいう。)
二  前号に掲げる装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専ら揮発性有機化合物の排出の抑制の用に供されるもの
イ ガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)
ロ 冷却装置
ハ 送風機
ニ 熱交換機
ホ 加熱器
ヘ 圧縮機
ト 凝縮器
チ ばつき装置
リ 中和装置
ヌ ミスト除去装置
ル 計測器及び自動調整装置
ヲ 変圧器及び整流器
ワ 電動機
カ ボイラー
ヨ 分離器
タ ポンプ、配管及びタンク
4  政令第五十六条の五十三第三号 に規定する総務省令で定める指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設は、第十六条の六第五項に規定する施設(同項第一号ホからトまでに掲げる装置及びこれらに附属する同項第二号に掲げる機械その他の設備を除く。)とする。
5  政令第五十六条の五十三第四号 に規定する総務省令で定めるごみ処理施設は、第十六条の六第六項第一号に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項 の許可に係るもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の一部を改正する政令 (平成九年政令第二百六十九号 。次項において「廃掃法改正令」という。)附則第二条第一項 の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)とする。
6  政令第五十六条の五十三第四号 に規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、第十六条の六第七項第一号に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項 の許可に係るもの(廃掃法改正令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)とする。
7  政令第五十六条の五十三第六号 に規定する総務省令で定めるダイオキシン類の処理施設は、第十六条の六第十二項に規定する施設とする。

(政令第五十六条の五十四 の施設)
第二十四条の十二  政令第五十六条の五十四 に規定する総務省令で定める施設は、国若しくは地方公共団体の補助又は株式会社日本政策金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫の資金若しくは農業近代化資金の貸付けを受けて設置される消費地食肉冷蔵施設とする。

第二十四条の十三  削除

(政令第五十六条の五十七第二項 の要件等)
第二十四条の十四  政令第五十六条の五十七第二項 に規定する総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げる処理方法により行われるものであることとする。
一  工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格A九〇〇二(木材の加圧式防腐処理方法)又は日本工業規格A九〇〇五(木材の木口加圧式防腐処理方法)に適合する処理方法
二  工業標準化法 に基づく日本工業規格A九一一二(拡散式防腐処理木材)を製造するために施される処理方法
2  政令第五十六条の五十七第三項 に規定する総務省令で定める施設は、専ら木材の保管の用に供される施設のうち、扉を有しないもの又は通風により木材の品質の低下を防止する簡易な構造の扉を有するものとする。

第二十四条の十五  削除

第二十四条の十六  削除

第二十四条の十七  削除

第二十四条の十八  削除

(政令第五十六条の六十 及び政令第五十六条の六十一第二号 の施設)
第二十四条の十九  政令第五十六条の六十 及び政令第五十六条の六十一第二号 に規定する総務省令で定める施設は、ロビー、浴室、厨房、機械室その他これらに類する施設(政令第五十六条の四十三第二項 に規定する消防用設備等又は同条第三項 に規定する防災に関する施設若しくは設備に係る部分を除く。)で宿泊に係るものとする。

(政令第五十六条の六十四 の施設)
第二十四条の二十  政令第五十六条の六十四 に規定する総務省令で定める施設は、第二十四条の六第一項に規定する施設とする。

(政令第五十六条の六十六 の施設)
第二十四条の二十一  政令第五十六条の六十六 に規定する総務省令で定める施設は、信書便物の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設とする。

(法第七百一条の四十一第二項 の助成金)
第二十四条の二十二  法第七百一条の四十一第二項 に規定する総務省令で定めるものは、雇用保険法施行規則第百十八条の三第一項 に規定する重度障害者等多数雇用施設設置等助成金とする。

第二十四条の二十三  削除

第二十四条の二十四  削除

(政令第五十六条の七十二第二号 の親族)
第二十四条の二十五  政令第五十六条の七十二第二号 に規定する総務省令で定める親族は、同号 に規定する従前の組合員の配偶者及び子以外の親族で、当該従前の組合員と生計を一にしているものとする。

(政令第五十六条の七十二第三号 の要件)
第二十四条の二十六  政令第五十六条の七十二第三号 に規定する総務省令で定める要件は、同号 に規定する特例事業所等に代わるものと認められる他の事業所等において、当該特例事業所等において行われていた事業と同種の事業を行うこととする。

(法第七百一条の五十五第一項 の基準)
第二十四条の二十七  第二条の四の規定は、法第七百一条の五十五第一項 に規定する総務省令で定める基準について準用する。この場合において、第二条の四中「第四十六条第五項」とあるのは「第七百一条の五十五第一項」と、「道府県知事」とあるのは「指定都市等の長」と読み替えるものとする。

(事業所税の徴収に要する費用)
第二十四条の二十八  法第七百一条の七十三 の事業所税の徴収に要する費用は、当該年度の歳入に所属する事業所税の額の百分の五に相当する額とする。

(事業所税に係る申告書の様式)
第二十四条の二十九  事業所税について、法第七百一条の四十六第一項 及び第七百一条の四十七第一項 の申告書並びにこれらの申告書に係る法第七百一条の四十九第二項 の修正申告書の様式は、第四十四号様式(別表一から別表四まで)によるものとする。

(政令第五十六条の八十七第三号 の交通施設)
第二十四条の三十  政令第五十六条の八十七第三号 に規定する総務省令で定める交通施設は、次に掲げる交通施設とする。
一  飛行場及び航空保安施設(これらに附帯する施設を含む。)
二  一般旅客自動車運送事業の用に供する施設

(老齢等年金給付の年額の算定方法)
第二十四条の三十一  政令第五十六条の八十九の二第三項第一号 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該被保険者である世帯主が特別徴収対象被保険者であるかどうかの判定を行う月分として支払を受けることとなつている当該世帯主に係る老齢等年金給付の額に相当する額に十二を乗じて得た額とする。

(市町村の特別徴収の通知)
第二十四条の三十二  法第七百十八条の三第一項 (法第七百十八条の六 、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二  特別徴収対象年金給付の種類及び額並びに当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)の名称

(支払回数割保険税額の端数計算)
第二十四条の三十三  法第七百十八条の三第二項 に規定する支払回数割保険税額を計算する場合において、その額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて当該年度の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る支払回数割保険税額に合算するものとする。

(市町村が年金保険者等に対する通知を行う事由等)
第二十四条の三十四  法第七百十八条の五第一項 (法第七百十八条の六 、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の国民健康保険税額が、法第七百十八条の三第一項 の規定により年金保険者に対して通知された後の当該年度中に減額された場合
二  災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により国民健康保険税を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合

第二十四条の三十五  法第七百十八条の五第一項 の規定による市町村から年金保険者への通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一  当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二  当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由
三  特別徴収対象年金給付の種類及び年金保険者の名称

(法第七百十八条の七第一項 の支払回数割保険税額に相当する額)
第二十四条の三十六  法第七百十八条の七第一項 に規定する支払回数割保険税額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険税額とする。

(年金保険者が特別徴収対象保険税額の納入の義務を負わなくなる事由等)
第二十四条の三十七  法第七百十八条の九第一項 に規定する総務省令で定める場合は、特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る次の各号に掲げる額の合計額に満たない場合とする。
一  法第七百十八条の三第二項 (法第七百十八条の六 において読み替えて準用する場合を含む。)、第七百十八条の七第一項及び第七百十八条の八第一項に規定する支払回数割保険税額、支払回数割保険税額に相当する額及び支払回数割保険税額の見込額
二  介護保険法第百三十五条第三項 、第百三十六条第一項(介護保険法施行令 (平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項 及び第四十五条の三第一項 において準用する場合を含む。)及び第百四十条第二項の規定による支払回数割保険料額の見込額、支払回数割保険料額及び支払回数割保険料額に相当する額
2  法第七百十八条の九第二項 に規定する通知は、速やかに行うものとする。
3  法第七百十八条の九第二項 に規定する総務省令で定める者は、第一項に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。

(法第七百三十一条第三項 の総務省令で定める納税義務者)
第二十四条の三十八  法第七百三十一条第三項 に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。
一  法第七百三十一条第三項 の条例の施行後五年間に係る当該納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。次号において同じ。)に対して課すべき当該法定外目的税の課税標準の合計が、当該期間に係る当該法定外目的税の課税標準の合計の十分の一を超えること。
二  前号の期間のうち、当該納税義務者に対して課すべき当該法定外目的税の課税標準が当該法定外目的税の課税標準の十分の一を超える年が三以上あること。

(地方税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
第二十五条  法第七百四十八条第一項 の承認を受けている同項 の表の各号の上欄に掲げる者は、次に掲げる要件に従つて当該承認を受けている同表の各号の中欄に掲げる同項 に規定する地方税関係帳簿(以下第二十八条までにおいて「地方税関係帳簿」という。)に係る同項 に規定する電磁的記録(以下第三十一条までにおいて「電磁的記録」という。)の備付け及び保存をしなければならない。
一  当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システム(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下第二十七条までにおいて同じ。)に関するシステムをいう。以下第二十七条までにおいて同じ。)を使用すること。
イ 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行つた場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
ロ 当該地方税関係帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行つた場合には、その事実を確認することができること。
二  当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項と当該地方税関係帳簿に関連する地方税関係帳簿(以下この号において「関連地方税関係帳簿」という。)の記録事項(当該関連地方税関係帳簿が、法第七百四十八条第一項 又は第七百四十九条第一項 若しくは第三項 の承認を受けているものである場合には、当該関連地方税関係帳簿に係る電磁的記録又は同条第一項 に規定する電子計算機出力マイクロフィルム(以下第三十一条までにおいて「電子計算機出力マイクロフィルム」という。)の記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
三  当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理に当該法第七百四十八条第一項 の表の各号の上欄に掲げる者が開発したプログラム(法第七百五十条第一項 に規定するプログラムをいう。以下この条及び第二十七条第二項において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該法第七百四十八条第一項 の各号の上欄に掲げる者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。
イ 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類
ロ 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類
ハ 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書
ニ 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)
四  当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明りょうな状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
五  当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。
イ 取引年月日、勘定科目、取引金額その他の地方税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目(以下この号において「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。
ロ 日付け又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
ハ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
2  前項(第一号、第二号及び第五号ハに係る部分を除く。)の規定は、法第七百四十八条第二項 の承認を受けている同項 の表の各号の上欄に掲げる者の当該承認を受けている同表の各号の中欄に掲げる同項 に規定する地方税関係書類(以下第二十八条までにおいて「地方税関係書類」という。)に係る電磁的記録の保存について準用する。この場合において、前項第五号イ中「、勘定項目、取引金額その他の地方税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目」とあるのは「その他の日付け」と、同号ロ中「日付け又は金額」とあるのは「日付け」と読み替えるものとする。
3  法第七百四十八条第三項 に規定する総務省令で定める書類は、地方税関係書類のうち、次に掲げる書類とする。
一  棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
二  取引に関して、相手から受け取つた契約書、領収書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し(契約金額の記載のある契約書又は金銭若しくは有価証券の受取書で、その記載された契約金額又は受取金額が三万円未満のものを除く。)
4  法第七百四十八条第三項 に規定する総務省令で定める装置は、スキャナ(原稿台と一体となつたものに限る。次項において同じ。)とする。
5  法第七百四十八条第三項 の承認を受けている同条第二項 の表の各号の上欄に掲げる者は、次に掲げる要件に従つて当該承認を受けている地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をしなければならない。
一  次に掲げるいずれかの方法により入力すること。
イ 当該地方税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。
ロ 当該地方税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該地方税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めており、かつ、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項に関連する地方税関係帳簿が、法第七百四十八条第一項 又は第七百四十九条第一項 の承認を受けたものである場合に限る。)。
二  前号の入力に当たつては、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。
イ スキャナ(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を使用する電子計算機処理システムであること。
(1) 解像度が、日本工業規格(工業標準化法第十七条第一項 に規定する日本工業規格をいう。以下この項及び次条第一項第四号において同じ。)Z六〇一六の四・一・一に規定する一般文書の変換時の解像度である一ミリメートル当たり八ドット以上で読み取るものであること。
(2) 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ二百五十六階調以上で読み取るものであること。
ロ 当該地方税関係書類をスキャナで読み取る際に、一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に、当該入力を行う者又はその者を直接監督する者の電子署名(認定認証事業者(電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第四条第一項 の認定を受けた者をいう。以下この号において同じ。)により同法第二条第三項 に規定する特定認証業務が行われる同条第一項 に規定する電子署名又は商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項第一号 に規定する措置で次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号及び第三十一条において同じ。)を行うこと。
(1) 当該電子署名を行つた日が当該電子署名に係る電子証明書(利用者が電子署名を行つたものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下この号において同じ。)の有効期間又は商業登記法第十二条の二第一項第二号 の期間内であること。
(2) 当該電子署名が、電子証明書の有効期間内において、利用者から電子証明書の失効の請求があつたものであること、電子証明書に記録された事項に事実と異なるものが発見されたものであることその他これらに類する事由に該当しないこと。
(3) (1)及び(2)について、当該地方税関係書類の保存期間(地方税に関する法令の規定により地方税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。以下この号において同じ。)を通じ、認定認証事業者又は商業登記法第十二条の二第五項 に規定する登記官に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
(4) 課税期間(地方税に関する法令の規定により地方税の課税標準の計算の基礎となる期間をいう。以下この号において同じ。)中の任意の期間を指定し、当該期間内に行つた電子署名について、一括して検証することができること。
ハ 当該地方税関係書類をスキャナで読み取る際に、電子署名が行われている当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項に財団法人日本データ通信協会(昭和四十八年十二月十日に財団法人日本データ通信協会という名称で設立された法人をいう。)が認定する業務に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号及び第三十一条において「タイムスタンプ」という。)を付すこと。
(1) 当該記録事項が変更されていないことについて、当該地方税関係書類の保存期間を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
(2) 課税期間中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。
ニ 当該地方税関係書類をスキャナで読み取つた際の解像度、階調及び当該地方税関係書類の大きさに関する情報を保存すること。
ホ 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行つた場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
三  当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と当該地方税関係書類に関連する地方税関係帳簿の記録事項(当該地方税関係帳簿が、法第七百四十八条第一項 又は第七百四十九条第一項 若しくは第三項 の承認を受けているものである場合には、当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
四  当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、映像面の最大径が三十五センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面及び書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。
イ 整然とした形式であること。
ロ 当該地方税関係書類と同程度に明りょうであること。
ハ 拡大又は縮小して出力することが可能であること。
ニ 地方団体の長が定めるところにより日本工業規格Z八三〇五に規定する四ポイントの大きさの文字を認識することができること。
五  第一項第三号及び第五号の規定は、法第七百四十八条第三項 の承認を受けている同条第二項 の表の各号の上欄に掲げる者の当該承認を受けている地方税関係書類に係る電磁的記録の保存について準用する。この場合において、第一項第五号イ中「、勘定科目」とあるのは「その他の日付け」と読み替えるものとする。
6  法第七百四十八条第三項 の承認を受けている同条第二項 の表の各号の上欄に掲げる者は、地方税関係書類のうち地方団体の長が定める書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合には、前項第一号及び第二号ハに掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。

(地方税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
第二十六条  法第七百四十九条第一項 の承認を受けている法第七百四十八条第一項 の表の各号の上欄に掲げる者は、前条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる要件に従つて当該承認を受けている法第七百四十八条第一項 の表の各号の中欄に掲げる地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。
一  当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。
イ 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類
ロ 次に掲げる事項が記載された書類
(1) 法第七百四十八条第一項 の表の各号の上欄に掲げる者(その者が法人である場合には、当該法人の地方税関係帳簿の保存に関する事務の責任者である者)の当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録(前条第一項第一号イ及びロに規定する事実及び内容に係るものを含む。)が真正に出力され、当該電子計算機出力マイクロフィルムが作成された旨を証する記載及び記名押印
(2) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の記名押印
(3) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日
二  当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、地方税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付け及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない地方税関係帳簿にあつては、勘定科目を除く。)を特定することによりこれらに対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引簿の備付けを行うこと。
三  当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。
四  当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場所に、日本工業規格B七一八六に規定する基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタ及びその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面及び書面に、整然とした形式及び明りょうな状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
五  当該地方税関係帳簿の保存期間(地方税に関する法令の規定により地方税関係帳簿の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の初日から当該地方税関係帳簿に係る地方税の法定納期限(法第十一条の四第一項 に規定する法定納期限をいう。)後三年を経過する日までの間(法第七百四十八条第一項 の表の各号の上欄に掲げる者が当該地方税関係帳簿に係る地方税の納税義務者でない場合には、その者が当該納税義務者であるとした場合における当該期間に相当する期間)、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて前条第一項第四号及び第五号に掲げる要件に従つて当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能(同号に規定する機能に相当するものに限る。)を確保しておくこと。
2  前条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)及び前項(同項各号に係る部分に限る。)の規定は、法第七百四十九条第二項 の承認を受けている法第七百四十八条第二項 の表の各号の上欄に掲げる者の当該承認を受けている同表の各号の中欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。この場合において、前項第二号中「地方税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付け及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない地方税関係帳簿にあつては、勘定科目を除く。)」とあるのは「地方税関係書類の種類及び取引年月日その他の日付け」と、同項第五号中「前条第一項第四号」とあるのは「前条第二項において準用する同条第一項第四号」と読み替えるものとする。
3  法第七百四十九条第三項 に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  法第七百四十八条第一項 又は第二項 の承認を受けている法第七百五十条第三項 に規定する地方税関係帳簿書類(以下第二十九条までにおいて「地方税関係帳簿書類」という。)の全部又は一部について、その保存期間(地方税に関する法令の規定により地方税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。以下本項において同じ。)のうち法第七百五十四条 において準用する法第七百五十条第一項 又は第二項 の申請書に記載することによりあらかじめ特定する期間が経過した日以後の期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代えようとする場合
二  法第七百四十八条第一項 又は第二項 の承認を受けている地方税関係帳簿書類の全部又は一部について、その保存期間の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代えようとする場合
4  第一項及び第二項の規定は、法第七百四十九条第三項 の承認を受けている法第七百四十八条第一項 の表の各号の上欄に掲げる者又は同条第二項 の表の各号の上欄に掲げる者の当該承認を受けている地方税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。

(電磁的記録による保存等の承認の申請等)
第二十七条  法第七百五十条第一項 又は第二項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  申請者の氏名又は名称並びに住所若しくは居所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地及び主たる事務所又は事業所以外の事務所又は事業所の所在地
二  申請に係る地方税関係帳簿書類の保存場所
三  法第七百五十条第一項 に規定する備付けを開始する日又は同条第二項 に規定する代える日
四  法第七百五十条第一項 ただし書又は第二項 ただし書の規定により提出する申請書である場合には、これらの規定に規定する設立の日
五  申請に係る地方税関係帳簿書類の全部又は一部が、法第七百五十一条第一項 の規定による届出書を提出し、又は法第七百五十三条第二項 の規定による通知を受けたことのあるものである場合には、その旨及び当該届出書を提出し、又は当該通知を受けた年月日
六  申請者が、第二十五条に規定する要件を満たすためにとろうとする措置
七  その他参考となるべき事項
2  法第七百五十条第一項 又は第二項 に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類(申請に係る地方税関係帳簿書類に係る電子計算機処理に申請者が開発したプログラム以外のプログラムを使用する場合には、第一号に掲げる書類を除く。)とする。
一  申請に係る地方税関係帳簿書類に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類
二  申請に係る地方税関係帳簿書類に係る電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書の写し)
三  申請書の記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類
3  法第七百五十条第六項 に規定する総務省令で定める関係地方団体の長は、承認を受けた者の主たる事務所又は事業所以外の事務所又は事業所の所在地の道府県知事とする。
4  法第七百五十条第六項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  承認を受けた者の氏名又は名称並びに住所若しくは居所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地及び主たる事務所又は事業所以外の事務所又は事業所の所在地
二  承認をした地方税関係帳簿書類の種類
三  承認をした地方税関係帳簿書類の保存場所
四  法第七百五十条第一項 に規定する備付けを開始する日又は同条第二項 に規定する代える日
五  法第七百五十条第一項 ただし書又は第二項 ただし書の規定により提出された申請書に係る承認である場合には、これらの規定に規定する設立の日
六  その他参考となるべき事項

(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)
第二十八条  法第七百五十一条第一項 に規定する者は、同項 に規定する電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類の全部又は一部について、法第七百四十八条第一項 に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は同条第二項 若しくは第三項 に規定する電磁的記録の保存をやめようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した法第七百五十一条第一項 の届出書を法第七百四十九条第三項 に規定する住所所在地等の地方団体の長(以下次条までにおいて「住所所在地等の地方団体の長」という。)に提出しなければならない。
一  届出者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地
二  届出に係る地方税関係帳簿書類の保存場所
三  届出に係る地方税関係帳簿書類について法第七百四十八条 各項のいずれかの承認を受けた年月日又は当該承認があつたものとみなされた年月日
四  電磁的記録による備付け及び保存をやめようとする地方税関係帳簿又は電磁的記録による保存をやめようとする地方税関係書類の種類及びそのやめようとする理由
五  その他参考となるべき事項
2  法第七百五十一条第二項 に規定する者は、同項 に規定する申請書に記載した事項(地方税関係帳簿書類の種類を除く。)の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した同項 の届出書を住所所在地等の地方団体の長に提出しなければならない。この場合において、当該変更が当該申請書に添付した書類に係るものであるときは、当該書類に当該変更をしようとする内容を記入して、当該届出書に添付するものとする。
一  届出者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地
二  届出に係る地方税関係帳簿書類の保存場所
三  届出に係る地方税関係帳簿書類について法第七百四十八条 各項のいずれかの承認を受けた年月日又は当該承認があつたものとみなされた年月日
四  変更をしようとする事項及び当該変更の内容
五  その他参考となるべき事項

(住所又は主たる事務所若しくは事業所を移転した場合の承認の申請等)
第二十九条  法第七百五十二条第一項 の申請書を提出しようとする者は、当該申請書に、第二十七条第二項各号に掲げる書類及び住所等(法第七百五十二条第一項 に規定する住所又は主たる事務所若しくは事業所をいう。以下本条において同じ。)を移転する前に住所所在地等の地方団体の長から受けていた承認に係る通知に係る書面の写し又は住所等を移転する前に承認を受けていたことについての住所所在地等の地方団体の長の証明書を添付しなければならない。
2  法第七百五十二条第一項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  申請者の氏名又は名称
二  住所等を移転する前及び移転した後の住所若しくは居所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地並びに住所等を移転した後の主たる事務所又は事業所以外の事務所又は事業所の所在地
三  住所等を移転する前の住所所在地等の地方団体の長による承認を受けた年月日(法第七百五十二条第四項 の規定により承認があつたものとみなされた場合には、当該承認があつたものとみなされた年月日)
四  住所等を移転した日
五  住所等を移転した後における申請に係る地方税関係帳簿書類の保存場所
六  申請者が、第二十五条に規定する要件を満たすためにとろうとする措置
七  その他参考となるべき事項

(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用)
第三十条  前三条の規定は、法第七百五十四条 において準用する法第七百五十条 から第七百五十三条 までの規定を適用する場合について準用する。

(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)
第三十一条  法第七百五十五条 に規定する法第七百四十八条第一項 の表第一号及び第三号の上欄に掲げる者は、電子取引(法第七百五十五条 に規定する電子取引をいう。)を行つた場合には、次項又は第三項に定めるところにより法第七百五十五条 ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(同条 に規定する取引情報をいう。以下この項において同じ。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、地方税に関する法令の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次の各号に掲げるいずれかの措置を行い、第二十五条第一項第四号並びに同条第五項第五号において準用する同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)及び第五号に掲げる要件に従つて保存しなければならない。
一  当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項に電子署名を行い、かつ、当該電子署名が行われている電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すこと。
二  当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿つた運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。
2  法第七百五十五条 ただし書の規定により同条 ただし書の書面の保存をする法第七百四十八条第一項 の表第一号及び第三号の上欄に掲げる者は、当該書面を、前項に規定する場所に、同項に規定する期間、整理して保存しなければならない。この場合においては、当該書面は、整然とした形式及び明りょうな状態で出力しなければならない。
3  法第七百五十五条 ただし書の規定により同条 ただし書の電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする法第七百四十八条第一項 の表第一号及び第三号の上欄に掲げる者は、当該電子計算機出力マイクロフィルムを、第一項に規定する場所に、同項 に規定する期間、第二十六条第二項において準用する同条第一項第一号(同号ロに係る部分に限る。)から第四号までに掲げる要件に従つて保存しなければならない。

第三十二条  削除

(市町村の廃置分合等があつた場合における昭和二十九年度の基準財政収入額の算定の方法)
第三十三条  地方税法 の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百十二号)附則(以下「一部改正法附則」という。)第二十三項 に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の昭和二十九年度の基準財政収入額の算定方法は、当該廃置分合又は境界変更の区分に応じ、左の各号に定めるところによる。
一  廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の昭和二十九年度の基準財政収入額を合算したもの
二  廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が昭和二十九年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法 の規定に基き、又は当該規定の例によつて計算した昭和二十九年度の基準財政収入額
三  境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の昭和二十九年度の基準財政収入額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が昭和二十九年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法 に基き、又は当該規定の例によつて算定した昭和二十九年度の基準財政収入額を合算したもの
四  境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が昭和二十九年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法 の規定に基き、又は当該規定の例によつて計算した昭和二十九年度の基準財政収入額
2  前項第一号又は第三号の場合において、当該廃置分合又は境界変更前の市町村で昭和二十九年度の基準財政収入額がないものがあるときは、昭和二十九年四月二日から当該廃置分合又は境界変更があつた日の前日までの間に行われた廃置分合又は境界変更の区分に応じ、当該市町村について同項各号の規定によつて計算した昭和二十九年度の基準財政収入額をもつて、当該市町村の同項第一号又は第三号に規定する当該廃置分合前又は境界変更前の昭和二十九年度の基準財政収入額とみなす。

(町村合併前の各市町村の旧課税限度額の計算の方法)
第三十四条  一部改正法附則第二十四項の規定による旧課税限度額の計算は、同項に規定する町村合併前の市町村について、町村合併をした法第三百四十九条の四第一項 に規定する大規模の償却資産の所在する各市町村ごとに同法同条第一項 及び第二項 並びに第三百四十九条の五 の規定を適用した場合において、当該大規模償却資産に対して課することのできる固定資産税の課税標準となるべき額を合算して行うものとする。

   附 則 抄


(施行期日)
第一条  この府令は、公布の日から施行する。但し、第九条の規定は、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)施行の日から施行する。

(適用区分)
第一条の二  この府令の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第四条の法人を除く。)の道府県民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和二十九年一月一日の属する事業年度分から、市町村民税の法人税割に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、その他の部分(娯楽施設利用税に関する部分を除く。)は昭和二十九年度分から適用する。

(昭和二十八年度分以前の地方税)
第一条の三  昭和二十八年度分以前の地方税(法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和二十九年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税にあつては入場税法施行の日の前日以前の分、市町村民税の法人税割にあつては昭和二十九年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、なお、従前の例による。

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第二条  法附則第四条第七項第二号又は第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものとする。
2  法附則第四条第十四項の規定による申告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した様式によつてしなければならない。
一  法附則第四条第一項第一号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までに同号に規定する買換資産(以下この項及び次項において「買換資産」という。)の取得をしない場合
イ 法附則第四条第一項第一号に規定する譲渡資産(次項第一号において「譲渡資産」という。)の所在地及び当該譲渡の年月日
ロ 当該買換資産の取得をしないこととなつた旨
ハ 当該納税義務者の氏名及び住所
ニ その他参考となるべき事項
二  買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る法附則第四条第一項第三号に規定する住宅借入金等(以下この号において「住宅借入金等」という。)の金額を有しない場合
イ 前号イ、ハ及びニに掲げる事項
ロ 取得をした買換資産の所在地及び当該取得の年月日
ハ 当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しないこととなつた旨
三  買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合
イ 前号イ及びロに掲げる事項
ロ 当該買換資産を居住の用に供しないこととなつた旨
3  法附則第四条第十五項の規定による申告は、次に掲げる事項を記載した書類によつてしなければならない。
一  譲渡資産の所在地及び当該譲渡の年月日
二  取得をした買換資産の所在地及び当該取得の年月日
三  当該買換資産を居住の用に供しないこととなつた旨
四  当該納税義務者の氏名及び住所
五  その他参考となるべき事項
4  前年中に生じた法附則第四条第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額について、同条第四項又は第十項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の道府県民税又は市町村民税の法附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする道府県民税又は市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第四条第七項第二号又は第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十五号様式による附属申告書を添付しなければならない。

(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第二条の二  法附則第四条の二第七項第二号又は第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものとする。
2  前年中に生じた法附則第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額について、同条第四項又は第十項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の道府県民税又は市町村民税の法附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする道府県民税又は市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第四条の二第七項第二号又は第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十五号の二様式による附属申告書を添付しなければならない。

(法第七十一条の二十六第二項の個人の道府県民税の額の特例)
第二条の三  平成十九年度から平成二十七年度までの各年度に限り、第三条の八の規定の適用については、同条中「政令第八条」とあるのは、「政令第八条及び政令附則第五条の二」とする。

(法第七十一条の四十七第二項の個人の道府県民税の額の特例)
第二条の四  平成十九年度から平成二十七年度までの各年度に限り、第三条の十一の規定の適用については、同条中「政令第八条」とあるのは、「政令第八条及び政令附則第五条の二」とする。

(法第七十一条の六十七第二項の個人の道府県民税の額の特例)
第二条の五  平成十九年度から平成二十七年度までの各年度に限り、第三条の十三の規定の適用については、同条中「政令第八条」とあるのは、「政令第八条及び政令附則第五条の二」とする。

(法附則第五条の四第三項又は第八項に規定する申告書の提出)
第二条の六  法附則第五条の四第三項又は第八項の申告書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
一  所得税法第百九十条の規定の適用を受け、かつ、法第四十五条の二第一項又は第三百十七条の二第一項の申告書を提出しない者 第五十五号の三様式
二  前号に掲げる者以外の者 第五十五号の四様式
2  前項第一号に掲げる者は、同号に定める様式による申告書に所得税法第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票を添付しなければならない。

(法附則第九条第七項に規定する未収金)
第二条の七  法附則第九条第七項第二号に規定する未収金で総務省令で定めるものは、東京湾横断道路事業会計規則(昭和六十三年建設省令第一号)別表第一に規定する建設事業未収入金とする。

第三条  削除

(法附則第九条の三の新設発電所用の固定資産の価額等)
第三条の二  第六条の二第二項の規定は、法附則第九条の三の規定により読み替えられる法第七十二条の四十八第三項の規定の適用を受ける法人が当該事業に係る課税標準額の総額を同項の発電所用固定資産の価額による課税標準額と総固定資産の価額による課税標準額とに区分する場合における当該固定資産の価額について準用する。

(譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例)
第三条の二の二  法附則第九条の四第一項の規定により税務署長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う譲渡割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第十二条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「消費税をいう。)」とあるのは「消費税をいう。)、地方消費税の譲渡割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税又は地方消費税の譲渡割」と、同条第二項第二号中「国税の」とあるのは「国税又は地方消費税の譲渡割の」とする。

(譲渡割に係る徴収取扱費の国庫納付)
第三条の二の三  道府県知事は、法附則第九条の十四第二項の規定による通知があつた場合においては、速やかに、当該通知があつた日及び当該通知に係る徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費基礎額をいう。)により算定した徴収取扱費(法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。)の額を国に通知しなければならない。
2  道府県は、前項の徴収取扱費の額を国が発行する納入告知書に基づき国庫に納付しなければならない。

第三条の二の四  削除

第三条の二の五  削除

(政令附則第七条第三項の特定目的会社等)
第三条の二の六  政令附則第七条第三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた特定目的会社は、同項各号に掲げる要件に該当するものとして資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第七十七条第一項の規定により同項に規定する長官権限を委任された同項に規定する財務局長(次項及び附則第三条の二の九第一項において「財務局長」という。)又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長(次項及び附則第三条の二の九第一項において「沖縄総合事務局長」という。)の証明がされた特定目的会社とする。
2  政令附則第七条第四項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた不動産は、同項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとして財務局長又は沖縄総合事務局長の証明がされた不動産とする。

(政令附則第七条第五項の投資信託等)
第三条の二の七  政令附則第七条第五項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた投資信託は、同項第一号、第三号及び第四号に掲げる要件に該当するものとして金融庁長官の証明、同項第二号に掲げる要件に該当するものとして国土交通大臣の証明が、それぞれされた投資信託とする。
2  政令附則第七条第五項第三号に規定する適格機関投資家のうち総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下この項及び附則第三条の二の九第二項において「定義内閣府令」という。)第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、第二号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
一  定義内閣府令第十条第一項第一号から第九号まで、第十一号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで、第二十五号及び第二十六号に掲げる者
二  定義内閣府令第十条第一項第十五号に掲げる者
三  定義内閣府令第十条第一項第二十三号に掲げる者(同号イに掲げる要件に該当する者に限る。)のうち次に掲げる者
イ 有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。)を提出している者で、定義内閣府令第十条第一項第二十三号の届出を行つた日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第二十号の四に規定する外国会社(以下この号において「外国会社」という。)である場合には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下この号において「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する財務書類)における財務諸表等規則第十七条第一項第六号に掲げる有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するもの)の金額及び財務諸表等規則第三十二条第一項第一号に掲げる投資有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するもの)の金額の合計額が百億円以上であるもの
ロ 海外年金基金(厚生年金基金、企業年金連合会又は企業年金基金に類するもので次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。)によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。)
(1) 外国の法令に基づいて組織されていること。
(2) 外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。
ハ 定義内閣府令第十条第一項第二十六号に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人

(政令附則第七条第六項の家屋)
第三条の二の八  政令附則第七条第六項に規定する総務省令で定める家屋は、次の各号に掲げる家屋のいずれかに該当することについて国土交通大臣の証明がされたものとする。
一  住宅(床面積(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のすべての床面積)が五十平方メートル以上のものに限る。)で都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域(次号から第四号までにおいて「市街化区域」という。)内に所在するもの
二  事務所で市街化区域内に所在するもの
三  店舗で市街化区域内に所在するもの
四  駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場(複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は垂直循環方式(垂直面内に配列された多数の自動車の駐車の用に供する部分が循環移動する方式をいう。)若しくはエレベーター方式(昇降装置と多層に設けられた自動車の駐車の用に供する部分の組合せで立体的に構成させる方式をいう。)による駐車装置を用いて設けられるものに限る。)で市街化区域内に所在するもの
五  旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条に規定するホテル営業又は旅館営業の用に供する家屋(その構造及び設備が同法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限るものとし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項第四号に定める施設を除く。)
六  大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗
七  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第七条の規定により選定された民間事業者が同法第六条の規定により選定された特定事業において取得する建物
八  第一号から第三号まで及び第五号から前号までに掲げる家屋又はこれらの家屋の敷地内に設ける自動車若しくは自転車の駐車のための施設(専らこれらの家屋の利用者の用に供するものに限る。)

(政令附則第七条第七項の投資法人等)
第三条の二の九  政令附則第七条第七項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた投資法人は、同項第一号、第三号及び第四号に掲げる要件に該当するものとして財務局長又は沖縄総合事務局長の証明、同項第二号に掲げる要件に該当するものとして国土交通大臣の証明が、それぞれされた投資法人とする。
2  政令附則第七条第七項第三号に規定する適格機関投資家のうち総務省令で定めるものは、附則第三条の二の七第二項各号に掲げるものとする。ただし、同項第二号に掲げる者以外の者については定義内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、附則第三条の二の七第二項第二号に掲げる者については定義内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。

(政令附則第七条第十項第二号の家屋)
第三条の二の十  政令附則第七条第十項第二号に規定する総務省令で定める家屋は、次に掲げる家屋とする。
一  国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供する家屋
二  無償で公共の用に供する駐車場の用に供する家屋
三  税関の支署及び出張所、地方入局管理局及びその支局並びにこれらの出張所、検疫機関、総合通信局の出張所、警察機関、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十二条第一項に規定する地方整備局の事務所のうち港湾空港工事事務所及び空港工事事務所、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十三条に規定する管区海上保安本部の事務所のうち航空基地並びに地方航空局並びにその事務所のうち空港事務所及び空港出張所の用に供する家屋

(政令附則第七条第十項第三号の家屋)
第三条の二の十一  政令附則第七条第十項第三号に規定する総務省令で定める家屋は、水道の用に供するダムにより貯留されている水の当該ダム所在の市町村の区域内における供給に係る部分(当該家屋の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された家屋をいう。)とする。

(法附則第十一条第八項の政府の補助等)
第三条の二の十二  法附則第十一条第八項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、国立大学法人の施設整備費に係る補助とする。
2  政令附則第七条第十一項に規定する選定事業で総務省令で定めるものは、学校事務業務及び教育研究の補助業務を含むものであつて、当該業務に係る責任を選定事業者が負うものとする。
3  政令附則第七条第十一項に規定する総務省令で定める土地は、国立大学法人が有する大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十四条に規定する校地とする。

(政令附則第七条第十二項の施設)
第三条の二の十三  政令附則第七条第十二項に規定する助産を行うことを目的とする施設で総務省令で定めるものは、医療法第七条第一項若しくは第二項の規定による許可又は同法第八条若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第四条第三項の規定による届出に係る医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第一条の十四第一項第十一号又は同規則第二条第一項第六号に規定する平面図において示された分べん室、陣痛室、新生児室、授乳室その他助産に必要な施設とする。

(政令附則第七条第十四項第九号のスポーツ施設)
第三条の二の十四  政令附則第七条第十四項第九号に規定する総務省令で定めるスポーツ施設は、トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い、室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)、体育館、プール及びこれらに附属する施設とする。

(法附則第十一条第十一項の額)
第三条の二の十五  法附則第十一条第十一項に規定する総務省令で定める額は、日本貨物鉄道株式会社が取得した家屋に対応する同項に規定する承継家屋の昭和六十二年三月三十一日現在において日本国有鉄道の財産目録に記載されていた価格とする。

(政令附則第七条第十五項の施設)
第三条の二の十六  政令附則第七条第十五項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。

第三条の二の十七  未施行

第三条の二の十八  未施行

(法附則第十一条の四第一項及び政令附則第九条第二項の助成金)
第三条の二の十九  法附則第十一条の四第一項及び政令附則第九条第二項に規定する総務省令で定めるものは、雇用保険法施行規則第百十八条の三第一項に規定する重度障害者等多数雇用施設設置等助成金とする。

(法附則第十一条の四第三項の資産の譲渡)
第三条の二の二十  法附則第十一条の四第三項に規定する資産の譲渡として総務省令で定めるものは、同項に規定する資産の譲渡であることについて政令附則第九条の二第一項に規定する主務大臣の認定を受けたものとする。

(政令附則第十条の書類等)
第四条  政令附則第十条第三項に規定する総務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
一  法附則第十二条第一項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項、第五項から第七項まで及び第十四項において「農地等」という。)の同法第七十条の四第一項本文に規定する贈与(同項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者にする贈予を除く。以下この項において「贈与」という。)をした者が、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の六第一項に規定する個人に該当する者である旨及び当該贈与を受けた者が同条第五項に規定する要件に該当する者である旨の当該農地等の所在地を管轄する政令附則第十条第十六項に規定する農業委員会(以下この条において「農業委員会」という。)の証明書
二  前号に規定する贈与をした者(以下この項、第四項、第十項及び第十一項において「贈与者」という。)から贈与により農地等を取得した者が当該贈与者の推定相続人に該当することを証する書類
三  贈与者から贈与により農地等を取得した場合における当該贈与に係る契約書その他その事実を証する書類
四  贈与者から贈与により取得した農地等の地目及び地積その他の明細を記載した書類
2  租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十三条の十三第一項から第三項までの規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の八第一項及び第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税特別措置法施行規則第二十三条の十三第一項中「法第七十条の八第一項の」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第二項において準用する法第七十条の八第一項の」と、「当該受贈者の納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第三項中「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と読み替えるものとする。
3  租税特別措置法施行規則第二十三条の七第五項、第十五項、第十六項、第十八項、第十九項、第二十五項、第三十二項、第三十四項、第三十六項、第三十七項及び第三十九項の規定は、政令附則第十条第五項において準用する租税特別措置法施行令第四十条の六第十二項、第二十項、第二十三項、第二十四項、第三十六項、第三十七項、第五十二項、第五十七項及び第五十八項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税特別措置法施行規則第二十三条の五第五項、第十五項、第十六項、第十八項、第十九項、第三十二項、第三十四項、第三十六項及び第三十九項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と読み替えるものとする。
4  政令附則第十条第六項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ次に掲げる事項とする。
一  法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第八項に規定する貸付特例適用農地等(以下この項において「貸付特例適用農地等」という。)に係る同条第八項に規定する農用地利用集積計画(以下この項において「貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画」という。)の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この項において「賃借権等」という。)の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項
イ 届出者の氏名及び住所
ロ 当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間が満了をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
ハ 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
ニ その他参考となるべき事項
二  貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項
イ 届出者の氏名及び住所
ロ 当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の解約をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
ハ 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
5  政令附則第十条第七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  届出者の氏名及び住所
二  租税特別措置法第七十条の四第十七項に規定する一時的道路用地等(以下この項から第七項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供されていた農地等の明細
三  貸付期限
四  一時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付けの直前の利用状況及び租税特別措置法施行令第四十条の六第三十八項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法
五  当該農地等を受贈者の農業の用に供した日又は供する見込みの日
六  その他参考となるべき事項
6  政令附則第十条第七項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者が当該農地等を耕作していること又は遅滞なく耕作する見込みであること(当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が租税特別措置法施行令第四十条の六第六十項第二号又は第三号に規定する敷地又は用地となる場合には、当該土地が租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受けていたものであること)を証する書類を発行することにより行うものとする。
7  政令附則第十条第七項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  一時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業の施行者の書類
二  租税特別措置法第七十条の四第十七項に規定する地上権等(以下この号において「地上権等」という。)が登記されていた場合には、一時的道路用地等の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。)
三  次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ 受贈者が、租税特別措置法第七十条の四第六項の規定の適用を受ける農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合 次に掲げる書類
(1) 租税特別措置法施行規則第二十三条の七第九項第一号に掲げる書類(同号に掲げる農業委員会の書類にあつては、受贈者の推定相続人が租税特別措置法施行令第四十条の六第十三項第三号に掲げる要件に該当することを明らかにする事実を記載したものとする。)
(2) 租税特別措置法施行規則第二十三条の七第九項第二号に掲げる書類
(3) 租税特別措置法施行規則第二十三条の七第九項第三号に掲げる農業委員会の書類
ロ イに掲げる場合以外の場合 租税特別措置法施行規則第二十三条の七第九項第二号に掲げる書類
8  政令附則第十条第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十三条の七第二十四項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。
9  政令附則第十条第十二項に規定する総務省令で定める事項は、引き続いて法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十一項の規定の適用を受けたい旨及び同項に規定する営農困難時貸付農地等に係る同項に規定する営農困難時貸付け(第四号において「営農困難時貸付け」という。)に関する事項で次の各号に掲げるものとする。
一  当該営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
二  当該営農困難時貸付けを行つた年月日
三  当該営農困難時貸付けに係る存続期間
四  当該営農困難時貸付農地等について引き続き営農困難時貸付けを行つている旨
10  政令附則第十条第十三項に定める総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。
一  政令附則第十条第十三項に規定する受贈者が死亡した場合 贈与者又は当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)
二  贈与者が死亡した場合 受贈者
11  政令附則第十条第十三項に定める総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  届出書を提出する者の氏名及び住所並びに死亡した受贈者又は死亡した贈与者との続柄
二  死亡した受贈者又は死亡した贈与者の氏名及び住所並びに当該受贈者又は贈与者が死亡した年月日
三  法附則第十二条第三項の規定による不動産取得税の免除を受けたい旨
四  免除を受ける不動産取得税の額
12  農林水産大臣、市町村長又は農業委員会は、政令附則第十条第十五項に規定する農地等について、租税特別措置法第七十条の四第三十五項の規定により、同項の事実が生じた旨を国税庁長官又は当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、その旨及び次に掲げる事項を、書面により、当該農地等の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
一  租税特別措置法第七十条の四第三十五項の事実が生じた当該農地等の地目、面積及び所在場所並びに当該農地等につき法附則第十二条第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名及び住所又は居所
二  前号の農地等につき生じた同号の事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に関し行つた当該許可、あつせん、届出の受理その他の行為の内容
三  その他参考となるべき事項
13  農業委員会は、租税特別措置法第七十条の四第三十六項の規定により、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた準農地の利用の形態その他の現況を当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、その旨及び次に掲げる事項を、書面により、当該準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
一  当該通知に係る法附則第十二条第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名及び住所又は居所
二  前号の受贈者が租税特別措置法第七十条の四第四項に規定する十年を経過する日において有する法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた準農地の地目、面積及び所在場所
三  前号の準農地につき、同号の十年を経過する日における農地又は採草放牧地としての第一号の受贈者の農業の用、租税特別措置法第七十条の四第四項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設の用その他の用に供されているもののその利用の形態の別及びこれらの用に供されていないものの別に、地目及び面積並びに当該受贈者の利用の状況その他の現況の詳細
四  その他参考となるべき事項
14  政令附則第十条第十七項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一  法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける受贈者の氏名及び住所又は居所
二  法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける農地等(当該農地等が二以上ある場合には、それぞれの農地又は採草放牧地をいう。)の所在、地番、地目及び面積
三  法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書、第四項及び第五項並びに法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十九項及び第三十項の規定の適用があつた場合には、その旨
四  当該受贈者が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十五項第三号の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地を取得した場合には、その旨及び当該農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
五  法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十一項の規定の適用があつた場合には、その旨及び同項に規定する営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
六  法附則第十二条第三項の規定の適用があつた場合には、その旨
七  その他参考となるべき事項

(道府県たばこ税に係る申告書等の特例)
第四条の二  法附則第十二条の二の規定により道府県たばこ税を課する場合における第八条の五第一項、第八条の七及び第八条の九の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八条の五第一項 第十六号様式 第四十八号の二様式
第十六号の三様式 第四十八号の三様式
第八条の七 第十六号様式 第四十八号の二様式
第十六号の三様式 第四十八号の三様式
第八条の九 第十六号の七様式 第四十八号の四様式



(自動車取得税交付金を計算する場合に係る経過措置)
第四条の三  当分の間、第八条の二十二の規定によつて道路の延長及び面積を算定する場合においては、道路台帳が調製されていない道路にあつては、道路橋りよう現況調書に記載されている延長及び路面幅員によることができる。
2  昭和五十七年度以前の各年度における地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年総務省令第三十六号)第一条の規定による改正前の地方税法施行規則第十七条の九及び附則第十条第一項の規定による道路(市町村道に限る。)の延長及び面積の算定について、当該各年度の四月一日現在において道路法第九条の路線の認定の公示が行われており、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示又は同条第二項の供用開始の公示が未了であつた道路で、昭和五十八年一月三十一日までにこれらの公示が行われたものがある場合においては、当該道路は、当該各年度の道路の延長及び面積の算定に用いる道路とみなす。

第四条の四  削除

(法附則第十二条の二の三第三項第一号の軽油自動車等)
第四条の五  法附則第十二条の二の三第三項第一号に規定する総務省令で定める軽油自動車は、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一  窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号。以下この条において「適用関係告示」という。)第二十八条第百二十五項第一号に定める窒素酸化物又は粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、その他の自動車排出ガスに係る国土交通大臣が定める基準(以下この条及び次条において「特定基準」という。)に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。
二  自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。以下この条及び次条において「実施要領」という。)第三条各号に掲げる基準のいずれかに適合すること(当該自動車に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十八条に規定する自動車検査証(以下この条及び次条において「自動車検査証」という。)に当該自動車が平成二十七年度燃費基準達成車であることが記載されている自動車に限る。)。
2  法附則第十二条の二の三第三項第一号イに規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百二十五項第一号の基準とする。
3  法附則第十二条の二の三第三項第一号ハに規定するエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第七十八条第一項の規定により定められる製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。
一  エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第二十一条第一号に掲げる乗用自動車 乗用自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等(平成十九年経済産業省・国土交通省告示第四号)に定める基準エネルギー消費効率
二  エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第二十一条第八号に掲げる貨物自動車 貨物自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等(平成十九年経済産業省・国土交通省告示第五号)に定める基準エネルギー消費効率
4  法附則第十二条の二の三第四項に規定する電気を動力源とする自動車で総務省令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有するもの以外の自動車とする。
5  法附則第十二条の二の三第五項に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車の燃料が可燃性天然ガスであることが記載されているもの(可燃性天然ガス以外の燃料が併記されているものを除く。)とする。
6  法附則第十二条の二の三第五項第一号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百二項の基準若しくは同条第百八項の基準又は道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条及び次条において「細目告示」という。)第四十一条第一項第三号の基準(粒子状物質に係る部分を除く。)とする。
7  法附則第十二条の二の三第五項第一号に規定する窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス軽量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないもので総務省令で定めるものは、当該自動車に係る窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイに掲げる自動車については同号の表のイに掲げる値、同号の表のロに掲げる自動車については同号の表のロに掲げる値、同号の表のハに掲げる自動車については同号の表のハに掲げる値、同号の表のニに掲げる自動車については同号の表のニに掲げる値のそれぞれ四分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定している自動車とする。
8  法附則第十二条の二の三第五項第二号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百二十九項の基準とする。
9  法附則第十二条の二の三第五項第二号に規定する窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス重量車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるものは、当該自動車に係る窒素酸化物の排出量が適用関係告示第二十八条第百二十九項に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定している自動車とする。
10  法附則第十二条の二の三第六項に規定する動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えている自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車がプラグインハイブリッド自動車であることが記載されている自動車とする。
11  法附則第十二条の二の三第七項に規定する総務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。
12  法附則第十二条の二の三第七項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資する自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車がハイブリッド自動車であることが記載されている自動車とする。
13  法附則第十二条の二の三第七項第一号に規定する総務省令で定める電力併用自動車は、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一  窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイに掲げる自動車については同号の表のイに掲げる値、同号の表のロに掲げる自動車については同号の表のロに掲げる値、同号の表のハに掲げる自動車については同号の表のハに掲げる値、同号の表のニに掲げる自動車については同号の表のニに掲げる値のそれぞれ四分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。
二  実施要領第三条第六号に掲げる基準に適合すること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が内燃機関の燃料として、揮発油又は液化石油ガスを用いるものである場合には平成二十二年度燃費基準二十五パーセント向上達成車であること、軽油を用いるものである場合には平成十七年度燃費基準二十五パーセント向上達成車であることが、それぞれ記載されている自動車に限る。)。
14  法附則第十二条の二の三第七項第一号イに規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百二項の基準若しくは同条第百八項の基準又は細目告示第四十一条第一項第三号(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
15  法附則第十二条の二の三第七項第二号に規定する総務省令で定める電力併用自動車は、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一  窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が適用関係告示第二十八条第百二十五項第一号に定める窒素酸化物又は粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。
二  実施要領第三条各号に掲げる基準のいずれかに適合すること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準達成車であることが記載されている自動車に限る。)。
16  法附則第十二条の二の三第七項第二号イに規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百二十五項第一号の基準とする。
17  法附則第十二条の二の三第八項第一号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。
18  法附則第十二条の二の三第八項第一号に規定するエネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるものは、実施要領第三条各号に掲げる基準のいずれかに適合する自動車(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準達成車であることが記載されている自動車に限る。)とする。
19  法附則第十二条の二の三第八項第二号に規定する平成二十二年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。
20  法附則第十二条の二の三第八項第二号に規定するエネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるものは、実施要領第三条各号に掲げる基準のいずれかに適合する自動車(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準達成車であることが記載されている自動車に限る。)とする。
21  法附則第十二条の二の三第八項第三号イに規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号の基準とする。
22  法附則第十二条の二の三第八項第三号ロに規定するエネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるものは、実施要領第三条ただし書に規定する基準エネルギー消費効率以上であるバス又はトラック(当該バス又はトラックに係る自動車検査証に当該バス又はトラックが平成二十七年度燃費基準達成車であることが記載されているバス又はトラックに限る。)とする。

(法附則第十二条の二の五第一項第一号の窒素酸化物の値等)
第四条の六  法附則第十二条の二の五第一項第一号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める値とする。
一  細目告示第四十一条第一項第三号の表のイに掲げる自動車 同号の表のイ窒素酸化物の欄に掲げる値
二  細目告示第四十一条第一項第三号の表のロに掲げる自動車 同号の表のロ窒素酸化物の欄に掲げる値
三  細目告示第四十一条第一項第三号の表のハに掲げる自動車 同号の表のハ窒素酸化物の欄に掲げる値
四  細目告示第四十一条第一項第三号の表のニに掲げる自動車 同号の表のニ窒素酸化物の欄に掲げる値
2  法附則第十二条の二の五第一項第一号に規定する窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一  実施要領第三条第六号に掲げる基準に適合すること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が内燃機関の燃料として、揮発油又は液化石油ガスを用いるものである場合には平成二十二年度燃費基準二十五パーセント向上達成車であること、軽油を用いるものである場合には平成十七年度燃費基準二十五パーセント向上達成車であることが、それぞれ記載されている自動車に限る。)。
二  窒素酸化物の排出量が前項第一号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第二号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第三号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第四号に掲げる自動車については同号に定める値のそれぞれ四分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。
3  法附則第十二条の二の五第一項第二号に規定するエネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上で、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するバス又はトラックとする。
一  エネルギー消費効率が実施要領第三条ただし書に規定する基準エネルギー消費効率以上であること(当該バス又はトラックに係る自動車検査証に当該バス又はトラックが平成二十七年度燃費基準達成車であることが記載されているバス又はトラックに限る。)。
二  窒素酸化物の排出量が第一項第三号に定める値の四分の一を超えないバス又はトラックで、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。
4  法附則第十二条の二の五第二項第一号に規定する窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一  実施要領第三条第四号又は第五号に掲げる基準に適合すること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が内燃機関の燃料として、揮発油又は液化石油ガスを用いるものである場合には平成二十二年度燃費基準十五パーセント向上達成車又は平成二十二年度燃費基準二十パーセント向上達成車であること、軽油を用いるものである場合には平成十七年度燃費基準十五パーセント向上達成車又は平成十七年度燃費基準二十パーセント向上達成車であることが、それぞれ記載されている自動車に限る。)。
二  窒素酸化物の排出量が第一項第一号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第二号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第三号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第四号に掲げる自動車については同号に定める値のそれぞれ四分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。
5  法附則第十二条の二の五第二項第二号に規定するエネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上で、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えないもので総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するバス又はトラックとする。
一  エネルギー消費効率が実施要領第三条ただし書に規定する基準エネルギー消費効率以上であること(当該バス又はトラックに係る自動車検査証に当該バス又はトラックが平成二十七年度燃費基準達成車であることが記載されているバス又はトラックに限る。)。
二  窒素酸化物の排出量が第一項第三号に定める値の二分の一を超えないバス又はトラックで、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。
6  法附則第十二条の二の五第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法附則第十二条の二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする旨
二  自動車の取得価額
三  自動車のエネルギー消費効率(エネルギーの使用の合理化に関する法律第八十条第一号に規定するエネルギー消費効率をいう。)
四  自動車の車両重量(運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。)
五  内燃機関の燃料の種類
六  エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第二十一条第八号の貨物自動車にあつては、自動車の車両総重量(車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。)、変速装置の方式及び構造
7  当該自動車について、法附則第十二条の二の五第三項の規定により、法第百二十二条第一項若しくは第百二十三条第一項の規定により提出された申告書又は同条第二項の規定により提出された修正申告書において前項各号(当該自動車がエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第二十一条第一号の乗用自動車(以下この項において「乗用自動車」という。)である場合にあつては、前項第一号から第五号まで)に掲げる事項が記載されていた場合においては、同項の規定にかかわらず、同項第三号から第六号まで(当該自動車が乗用自動車である場合にあつては、同項第三号から第五号まで)に掲げる事項の記載を省略することができる。

(軽油引取税の課税免除の特例)
第四条の七  政令附則第十条の二の二の表の第一号の上欄に規定する電気通信事業者で総務省令で定めるものは、電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。)を設置する者であつて、当該設備を不特定多数の者の通信の媒介、その他これらの者の通信の用に供するものとする。
2  政令附則第十条の二の二の表の第一号の下欄に規定する電気通信設備で総務省令で定めるものは、専ら不特定多数の者の通信を媒介し、その他これらの者の通信の用に供するものとする。
3  政令附則第十条の二の二の表の第一号の下欄に規定する総務省令で定める場合は、試運転又は訓練を行う場合とする。
4  政令附則第十条の二の二の表の第三号の下欄に規定する放送の用に供する施設で総務省令で定めるものは、放送設備を設置する家屋に固定された自家発電設備とする。
5  政令附則第十条の二の二の表の第四号の下欄に規定する機械で総務省令で定めるものは、電波機械、高射砲等の駆動装置並びに通信の用に供する機械及び電波機械の整備用機械等とする。
6  政令附則第十条の二の二第四項に規定する委託を受けて農作業を行う者で総務省令で定めるものは、農作業のうち基幹的な作業(専ら機械を使用して行われるものをいう。)のすべての委託を受けて農作業を行う者とする。
7  政令附則第十条の二の二第四項に規定する素材生産業を営む者で総務省令で定めるものは、前年度の素材の生産量が千立方メートル以上である素材生産業を営む者とする。
8  政令附則第十条の二の二第六項に規定するとび・土工工事業で総務省令で定めるものは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条の規定によるとび・土工工事業の許可を受けて専らとび・土工・コンクリート工事を行うものが営むとび・土工工事業とする。
9  政令附則第十条の二の二第六項に規定する航空運送サービス業で総務省令で定めるものは、飛行場において航空機への旅客乗降用設備の供用、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備を行う事業とする。
10  政令附則第十条の二の二第六項に規定する総務省令で定める公共の飛行場は、新千歳空港、旭川空港、釧路空港、帯広空港、函館空港、女満別空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、静岡空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、出雲空港、岡山空港、広島空港、山口宇部空港、高松空港、徳島飛行場、松山空港、高知空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、奄美空港、那覇空港、宮古空港及び石垣空港とする。
11  政令附則第十条の二の二第六項に規定する木材加工業で総務省令で定めるものは、一般製材業、単板製造業、床板製造業、木材チップ製造業、造作材製造業、合板製造業、建築用木製組立材料製造業、パーティクルボード製造業、木材注薬業及び木材防腐処理業とする。
12  政令附則第十条の二の二第六項に規定する木材市場業で総務省令で定めるものは、政令第五十六条の五十七第一項に規定する市場を開設し、又は経営する事業とする。
13  政令附則第十条の二の二第六項に規定するたい肥製造業で総務省令で定めるものは、肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第二十二条第一項の規定により届出がされた同項第三号の事業場内で行われるバークたい肥製造業とする。
14  政令附則第十条の二の二第六項に規定する自動車教習所業で総務省令で定めるものは、自動車の運転に関する技能の教習のために使用する教習指導員若しくは技能検定員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置又は無線指導装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)を五台以上備える道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十九条第一項の規定により指定を受けた同法第九十八条第一項に規定する自動車教習所で行われる自動車教習所業とする。
15  第八条の三十八の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一の規定による免税の手続について準用する。この場合において、第八条の三十八第一項第三号中「又は設備」とあるのは「、車両又は設備」と読み替えるものとする。
16  第八条の三十九の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十七の規定による免税軽油の引取り等に係る報告義務について準用する。
17  法附則第十二条の二の七第四項の場合における第八条の三十一、第八条の三十七及び第八条の五十三の規定の適用については、第八条の三十一第一項中「法第百四十四条の二十一第一項」とあるのは「法第百四十四条の二十一第一項(法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、第八条の三十七第一項中「法第百四十四条の六」とあるのは「法第百四十四条の六又は法附則第十二条の二の七第一項」と、「法第百四十四条の二十一第一項」とあるのは「法第百四十四条の二十一第一項(法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、第八条の五十三第二項中「又は第百四十四条の六」とあるのは「若しくは第百四十四条の六又は法附則第十二条の二の七第一項」とする。

第四条の八  法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一第六項の規定により交付される免税証の様式は、第十六号の十三様式とする。
2  政令附則第十条の二の二第七項において準用する第四十三条の十五の規定による免税証の手続に係る様式は、第十六号の十六様式から第十六号の二十四様式及び第十六号の三十様式とする。
3  政令附則第十条の二の二第九項において準用する第四十三条の四の規定による届出及びその承認の様式は、第十六号の十五様式とする。

第五条  法附則第十二条の三第一項に規定する電気を動力源とする自動車で総務省令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有するもの以外のものとする。
2  法附則第十二条の三第一項に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る道路運送車両法第五十八条に規定する自動車検査証(次項及び次条において「自動車検査証」という。)に当該自動車の燃料が可燃性天然ガスであることが記載されているもの(可燃性天然ガス以外の燃料が併記されているものを除く。)とする。
3  法附則第十二条の三第一項に規定する専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるもの又はメタノールとメタノール以外のものとの混合物を内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、当該燃料による走行が可能となるよう内燃機関に着火性、耐腐食性等を高めるための所要の改良を施した自動車で当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車の主燃料がメタノールであることが記載されているものとする。
4  法附則第十二条の三第一項に規定するメタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものは、温度十五度かつ千十三ヘクトパスカルの気圧において、当該燃料に混合されたメタノールの容積を当該燃料に混合されたメタノール以外のものの容積で除して得た数値が四以上となるものとする。

(法附則第十二条の三第三項第二号イの基準等)
第五条の二  法附則第十二条の三第三項第二号イに規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(以下この条において「適用関係告示」という。)第二十八条第百二項の基準若しくは同条第百八項の基準又は道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条において「細目告示」という。)第四十一条第一項第三号の基準(粒子状物質に係る部分を除く。)とする。
2  法附則第十二条の三第三項第二号イに規定する窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス軽量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないもので総務省令で定めるものは、当該自動車に係る窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイに掲げる自動車については同号の表のイに掲げる値、同号の表のロに掲げる自動車については同号の表のロに掲げる値、同号の表のハに掲げる自動車については同号の表のハに掲げる値のそれぞれ四分の一を超えない自動車で、かつ、その他の自動車排出ガスに係る国土交通大臣が定める基準(以下この条において「特定基準」という。)に適合するものであることについて国土交通大臣が認定している自動車とする。
3  法附則第十二条の三第三項第二号ロに規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百二十九項の基準とする。
4  法附則第十二条の三第三項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス重量車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるものは、当該自動車に係る窒素酸化物の排出量が適用関係告示第二十八条第百二十九項に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定している自動車とする。
5  法附則第十二条の三第三項第三号に規定する総務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。
6  法附則第十二条の三第三項第三号に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資する自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車がハイブリッド自動車であることが記載されている自動車とする。
7  法附則第十二条の三第三項第三号に規定する動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えている自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車がプラグインハイブリッド自動車であることが記載されている自動車とする。
8  法附則第十二条の三第三項第四号に規定するエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十八条第一項の規定により定められる製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。
一  エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第二十一条第一号に掲げる乗用自動車 乗用自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等に定める基準エネルギー消費効率
二  エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第二十一条第八号に掲げる貨物自動車 貨物自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等に定める基準エネルギー消費効率
9  法附則第十二条の三第三項第四号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める値とする。
一  細目告示第四十一条第一項第三号の表のイに掲げる自動車 同号の表のイ窒素酸化物の欄に掲げる値
二  細目告示第四十一条第一項第三号の表のロに掲げる自動車 同号の表のロ窒素酸化物の欄に掲げる値
三  細目告示第四十一条第一項第三号の表のハに掲げる自動車 同号の表のハ窒素酸化物の欄に掲げる値
10  法附則第十二条の三第三項第四号に規定する窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一  自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(以下この条において「実施要領」という。)第三条第六号に掲げる基準に適合すること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が内燃機関の燃料として、揮発油又は液化石油ガスを用いるものである場合には平成二十二年度燃費基準二十五パーセント向上達成車であること、軽油を用いるものである場合には平成十七年度燃費基準二十五パーセント向上達成車であることが、それぞれ記載されている自動車に限る。)。
二  窒素酸化物の排出量が前項第一号に掲げる自動車については同号に掲げる値、同項第二号に掲げる自動車については同号に掲げる値、同項第三号に掲げる自動車については同号に掲げる値のそれぞれ四分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。
11  法附則第十二条の三第四項第二号イに規定する窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス軽量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないもので総務省令で定めるものは、当該自動車に係る窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイに掲げる自動車については同号の表のイに掲げる値、同号の表のロに掲げる自動車については同号の表のロに掲げる値、同号の表のハに掲げる自動車については同号の表のハに掲げる値のそれぞれ四分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定している自動車とする。
12  法附則第十二条の三第四項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス重量車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるものは、当該自動車に係る窒素酸化物の排出量が適用関係告示第二十八条第百二十九項に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定している自動車とする。
13  法附則第十二条の三第四項第三号に規定する窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一  実施要領第三条第六号に掲げる基準に適合すること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が内燃機関の燃料として、揮発油又は液化石油ガスを用いるものである場合には平成二十二年度燃費基準二十五パーセント向上達成車であること、軽油を用いるものである場合には平成十七年度燃費基準二十五パーセント向上達成車であることが、それぞれ記載されている自動車に限る。)。
二  窒素酸化物の排出量が第九項第一号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第二号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第三号に掲げる自動車については同号に定める値のそれぞれ四分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。
14  法附則第十二条の三第五項に規定する窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一  実施要領第三条第四号又は第五号に掲げる基準に適合すること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が内燃機関の燃料として、揮発油又は液化石油ガスを用いるものである場合には平成二十二年度燃費基準十五パーセント向上達成車又は平成二十二年度燃費基準二十パーセント向上達成車であること、軽油を用いるものである場合には平成十七年度燃費基準十五パーセント向上達成車又は平成十七年度燃費基準二十パーセント向上達成車であることが、それぞれ記載されている自動車に限る。)。
二  窒素酸化物の排出量が第九項第一号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第二号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第三号に掲げる自動車については同号に定める値のそれぞれ四分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。

(政令附則第十条の三第三項の総務省令で定める区域)
第五条の三  政令附則第十条の三第三項に規定する総務省令で定める区域は、つくば市の区域、つくばみらい市の区域、川口市の区域、鳩ヶ谷市の区域、さいたま市の区域、八潮市の区域、市川市の区域、松戸市の区域、流山市の区域、船橋市の区域、八千代市の区域、八王子市の区域、町田市の区域、多摩市の区域、藤沢市の区域、大和市の区域、奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域、豊中市の区域、吹田市の区域、堺市の区域、川西市の区域及び三田市の区域(都市計画法第七条第二項の市街化区域に限る。)とする。

(政令附則第十一条第二項第一号の倉庫等)
第六条  政令附則第十一条第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた倉庫は、同号に掲げる要件に該当するものとして、国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた倉庫とする。
2  政令附則第十一条第二項第一号イに規定する総務省令で定める冷蔵品は、倉庫業法施行規則別表に掲げる第八類物品とし、同号に規定する総務省令で定める倉庫は、倉庫業法施行規則第三条の四第一項に規定する一類倉庫とする。
3  政令附則第十一条第二項第一号ハに規定する総務省令で定める骨格材は、その肉厚が三ミリメートル以上の骨格材とする。
4  政令附則第十一条第二項第一号ホ(3)に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  次に掲げるシステムが導入されているものであること。
イ データ交換システム(荷主その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る。)
ロ 貨物保管場所管理システム(電子情報処理組織に基づき倉庫内における貨物の保管場所を特定するシステムに限る。)
二  貨物の搬出場所の前面に奥行き十五メートル以上の空地が設けられているものであること。
5  政令附則第十一条第二項第一号ヘ(4)及び同号ト(3)に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  貨物の搬出入場所の前面に奥行き十五メートル以上の空地が設けられているものであること。
二  倉庫に併設して流通加工の用に供する空間が設けられているものであること。
三  前項第一号に掲げる要件に該当するものであること。
6  政令附則第十一条第二項第二号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた倉庫は、同号に掲げる要件に該当するものとして、国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた倉庫とする。
7  政令附則第十一条第三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた機械又は設備は、同項各号に掲げる機械又は設備のいずれかに該当するものであることについて国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた機械又は設備とする。
8  政令附則第十一条第三項第一号から第五号までに規定する総務省令で定める基準は、次の表の上覧に掲げる機械施設について、それぞれ同表の下欄に定める基準とする。
機械設備の種類 基準
一 強制送風式冷蔵装置 冷却温度の調整及び冷却液の供給を自動的に行うもので、圧縮機を駆動する電動機の出力が三・七キロワット以上のもののうち、圧縮機(能力調整装置付きのものに限る。)、凝縮器、冷却コイル、送風機、自動給液装置、自動霜取装置及び温度自動調節装置を同時に設置するものであること。
二 搬入用自動運搬装置 荷揚げ能力が毎時三百トン以上であり、かつ、自動検量装置付きのものであること。
三 垂直型連続運搬装置 荷載制限重量が一パレット当たり〇・五トン以上のもの又は階数が三以上の倉庫の用に供されるものであること。
四 電動式密集棚装置 ラックが三段組以上のもののうち、設置床面積が百六十五平方メートル以上のものであること。
五 自動化保管装置 スタッカークレーン(インバーター式の制御装置を有するものに限る。)の走行速度が毎分六十メートル以上、昇降速度が毎分十メートル以上及びフォーク速度が毎分二十メートル以上であり、かつ、搬出入のための周辺装置及び危険防止のための制御装置が設けられているものであること。


9  法附則第十五条第二項第一号に規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設は、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、バーク処理装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置、脱有機酸装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱フェノール装置、脱アンモニア装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
10  法附則第十五条第二項第二号に規定する総務省令で定める指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設は、第十六条の六第五項に規定する機械その他の設備とする。
11  法附則第十五条第二項第三号に規定する総務省令で定めるごみ処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第五条第一項に規定するごみ処理施設(焼却装置、溶融装置、破砕装置及び圧縮装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、梱包成型装置、電動機、ポンプ、配管、計測器、破砕装置(溶融装置に附属するものに限る。)、集じん装置その他の附属設備で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項の許可に係るもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。第十三項において「廃掃法改正令」という。)附則第二条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)並びに同法第九条の八第一項の認定(同条第六項の変更の認定を含む。)及び同法第九条の十第一項の認定に係るものに限る。)とする。
12  法附則第十五条第二項第三号に規定する総務省令で定める一般廃棄物の最終処分場は、第十六条の六第六項第二号に掲げる一般廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項の許可に係るもの及び同法第九条の八第一項の認定(同条第六項の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)(擁壁、えん堤、コンクリート槽、遮水工、集排水設備、浸出液処理設備及び搬入管理設備に限る。)とする。
13  法附則第十五条第二項第四号に規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十一号の二、第十二号、第十二号の二及び第十三号に規定する産業廃棄物の処理施設(焼却装置、分解装置、溶融装置、洗浄装置及び分離装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、電動機、ポンプ、配管、計測器、脱水装置、乾燥装置、油水分離装置、中和装置、破砕装置、集じん装置その他の附属設備に限る。)のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可に係るもの(廃掃法改正令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)並びに同法第十五条の四の二第一項の認定(同条第三項において準用する同法第九条の八第六項の変更の認定を含む。)及び同法第十五条の四の四第一項の認定に係るものとする。
14  法附則第十五条第二項第五号に規定する総務省令で定める除害施設は、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、バーク処理装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置、脱有機酸装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱フェノール装置、脱アンモニア装置、貯溜置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(下水の有用成分を回収すること又は下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
15  政令附則第十一条第五項に規定する総務省令で定める土壌の特定有害物質による汚染を除去するための施設は、第十六条の六第十三項に規定する施設とする。
16  法附則第十五条第四項に規定する新たに固定資産税が課されることとなる航空機で総務省令で定めるものは、次に掲げる航空機とする。
一  航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条の許可を受けた者(次号において「運航者」という。)が当該航空機に係る法第三百四十三条第一項の所有者(同条第八項の規定により所有者とみなされる者を含む。)であるもの
二  運航者が他の者から賃借している航空機であつて、当該航空機に係る賃貸借契約において、運航者が当該航空機に係る賃貸借期間中の公租公課を負担する旨の定めがあることについて国土交通大臣の証明を受けたもの
17  法附則第十五条第四項に規定する地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において地方的な航空運送に係る路線として国土交通大臣が定める路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が三分の二以上である航空機のうち、その最大離陸重量が二百トン未満のものとする。
18  法附則第十五条第五項及び政令附則第十一条第七項に規定する総務省令で定めるものは、雇用保険法施行規則第百十八条の三第一項に規定する重度障害者等多数雇用施設設置等助成金とする。
19  政令附則第十一条第七項に規定する総務省令で定める家屋は、同項に規定する作業の用に供する家屋のうち、当該家屋の課税標準となるべき価格に当該作業所において常時雇用する労働者(政令第五十六条の六十八第二項第二号に規定する短時間労働者(以下この項において「短時間労働者」という。)を除く。)の総数に当該短時間労働者の総数に二分の一を乗じて得た数を加算した数に対する常時雇用する政令第五十六条の六十八第二項第一号に規定する心身障害者(短時間労働者を除く。)の数(当該心身障害者のうちに同項第三号に規定する重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と同条第一項に規定する短時間労働重度心身障害者の数を合計した数に同項に規定する短時間労働心身障害者の数に二分の一を乗じて得た数を加算した数の割合を乗じて得た額に相当する部分とする。
20  政令附則第十一条第十項に規定する総務省令で定める要件は、輸出入に係るコンテナ貨物を運送する船舶の使用の一単位に係る港湾法第五十五条の七第二項に規定する特定用途港湾施設の規模が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものであることとする。
一  岸壁の長さが三百三十メートル以上であり、かつ、当該岸壁の前面の泊地の水深が十四メートル以上である場合 岸壁及びコンテナ貨物の荷さばきを行うための固定的な施設(その附属施設を含む。)の敷地面積の合計が十一万五千五百平方メートル以上であること。
二  岸壁の長さが三百メートル以上であり、かつ、当該岸壁の前面の泊地の水深が十三メートル以上である場合 岸壁及びコンテナ貨物の荷さばきを行うための固定的な施設(その附属施設を含む。)の敷地面積の合計が九万平方メートル以上であること。
21  政令附則第十一条第十項第四号に規定するコンテナ貨物の荷さばきを行うための固定的な施設のうち総務省令で定めるものは、コンテナ貨物の荷さばきを行うための上屋とする。
22  政令附則第十一条第十二項に規定する総務省令で定める機械その他の設備は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める機械その他の設備(これらと同時に設置する附属の自動調整装置又は原動機を含む。)とする。
一  製品・部品再利用製品製造業 自動車部品再利用製品製造設備(使用済みの自動車の部品を自動車の部品として再使用し、これを自動車の製造又は修理に用いるためのもののうち、廃油及び廃液抜き装置(専用の昇降装置、台座、負圧発生装置、廃油及び廃液受け機器又は貯蔵設備を含む。)、洗浄装置(専用の乾燥装置を含む。)、原動機検査装置(反転装置、圧力測定装置又は電動原動機を含む。)、変速機検査装置又は非破壊検査装置に限るものとし、これらと同時に設置する専用の車両保管設備、フォークリフト、部品保管設備、搬送装置又は移載装置を含む。)
二  食品循環資源再生処理業 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二十条に規定する認定計画に従つて実施する再生利用事業の用に供する食品循環資源再生処理装置で、次に掲げる機械その他の設備のいずれかに該当するもの
イ 食品循環資源肥料化設備(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第三項に規定する食品循環資源(ロ及びハにおいて「食品循環資源」という。)を原料として肥料を製造するもののうち、原料受入・供給装置、分別機、破砕装置、混合装置、発酵装置、篩分機、磁選機及び出荷装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の脱水装置、乾燥装置、造粒装置、貯蔵装置、排水処理装置、脱臭装置又は配管を含む。)
ロ 食品循環資源飼料化設備(食品循環資源を原料として飼料(その製造過程において分離される油脂を含む。)を製造するもののうち、原料受入・供給装置、分別機、破砕装置、混合装置、磁選機及び出荷装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の脱水装置、発酵装置、乾燥装置、油分離機、造粒装置、煮熟機、貯蔵装置、篩分機、排水処理装置、脱臭装置、換気・防じん装置又は配管を含む。)
ハ 食品循環資源メタン化設備(食品循環資源を原料としてメタンを製造するもののうち、原料受入・供給装置、分別機、破砕装置、混合装置、発酵装置、精製装置及び貯蔵装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の磁選機、脱水装置、余剰ガス燃焼装置、排水処理装置、脱臭装置又は配管を含む。)
23  法附則第十五条第八項に規定する総務省令で定める機械その他の設備は、前項第二号に掲げる機械その他の設備とする。
24  政令附則第十一条第十三項に規定する総務省令で定める償却資産は、緊急地震速報受信装置その他の内閣総理大臣が定める償却資産とする。
25  政令附則第十一条第十四項に規定する総務省令で定める車両は、次の各号に掲げる車両のいずれかであることについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた車両とする。
一  既に事業の用に供されていた車両(以下この号において「既存車両」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該既存車両に代えて当該事業の用に供される車両(次号において「代替車両」という。)であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
イ 当該車両の最高速度が既存車両の最高速度を超えること。
ロ 当該車両の最高出力が既存車両の最高出力を超えること。
ハ 当該車両の制御方式が既存車両の制御方式に比べて改良されていること。
ニ 当該車両の最大積載量が既存車両の最大積載量を超えること。
二  代替車両以外の車両であつて、高速走行、大量牽引又は大量積載が可能なもの
26  政令附則第十一条第十五項に規定する高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)第二条第二項各号に掲げる設備のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める設備とする。
一  放送番組の制作に必要な設備 デジタル撮像装置(水平解像度が七百本以上のビデオカメラで、その撮像部における総画素数が四十万以上の固体撮像素子を三個以上使用するもののうち、専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき映像をデジタル信号に変換して当該映像の輪郭、輝度及び色調を自動的に調整する機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用のケーブルを含む。)及びデジタル放送番組制作装置(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づきテレビジョン放送の放送番組又は放送番組素材を制作するもののうち、複数のデジタル画像信号その他のデジタル信号の切替え若しくは調整を行う機能若しくはデジタル信号の記録若しくは再生を行う機能を有するもの又はデジタル信号の加工、合成若しくは発生を行う機能若しくは放送番組素材に係るデジタル信号の伝送若しくは切替えを行う機能を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する附属の入出力装置、補助記憶装置、局内回線又は電源装置を含む。)であつて、関東広域圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。)又は近畿広域圏(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の各区域を併せた区域をいう。)を放送対象地域(放送法第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。)とする基幹放送事業者に係るもの以外のものとする。
二  無線設備及びこれに附帯する設備 デジタル送受信装置(デジタル伝送装置(電気通信信号を伝送するもののうち、デジタル信号の冗長部分を削除することにより伝送効率を高める機能、複数のデジタル信号を重ね合わせて同一の搬送波で送出する機能及びデジタル信号を変調する機能を有するものに限る。)によつて変調されたデジタル信号の送信又は受信を行うもののうち、搬送波を発生させることによりデジタル信号を給電線に送出する機能、送信装置の出力端子と送信用アンテナの接続若しくは受信装置の入力端子と受信用アンテナの接続を行う機能又は受信用アンテナが受信した電波の中から特定の電波を選択し、増幅する機能を有するものに限るものとし、これらと同時に設置するアンテナ及びその支持物を含む。)
27  法附則第十五条第十一項に規定するデジタル信号により送信されるテレビジョン放送(以下この項において「地上デジタルテレビジョン放送」という。)を受信することが困難と認められる地域として総務省令で定める地域は、平成二十三年七月二十四日以前にアナログ信号により送信されるテレビジョン放送が受信可能であつた地域であつて、地上デジタルテレビジョン放送の電界強度(地上十メートルの高さにおけるものとする。)が、毎メートル一ミリボルトに達しない地域(建築物その他の工作物の影響によるものを除く。)又は他の電波の影響により地上デジタルテレビジョン放送の受信の障害が発生する地域とする。
28  法附則第十五条第十一項に規定する無線設備のうち小規模なものとして総務省令で定めるものは、第二十六項第二号に規定するデジタル送受信装置のうち電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第八条第一項の規定に基づき総務大臣が指定する同項第四号に掲げる空中線電力が〇・三ワット以下の無線局に係るものとする。
29  法附則第十五条第十二項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるものは、特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十七条第二項に規定する検査の結果、都道府県知事又は同法第九条に規定する指定都市等の長が同法第十一条の政令で定める技術的基準に適合すると認めた雨水貯留浸透施設とする。
30  法附則第十五条第十三項に規定する電気を動力源とする自動車で総務省令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有するもの以外のものとする。
31  法附則第十五条第十三項に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る道路運送車両法第五十八条に規定する自動車検査証に当該自動車の燃料が可燃性天然ガスであることが記載されている自動車とする。
32  政令附則第十一条第十六項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一  購入した設備 次に掲げる金額の合計額
イ 当該設備の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該設備の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
二  購入以外の方法により取得した設備 次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該設備の取得のために通常要する価額
ロ 当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
33  政令附則第十一条第十六項に規定する総務省令で定める設備は、次に掲げる設備とする。
一  天然ガス充てん設備(ガス圧縮機、ディスペンサー及びサクションスナッパーを同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の制御装置、蓄圧器、ガス圧縮機用冷却装置、計装空気圧縮機、冷却散水ポンプ、貯水槽、液化天然ガス受入装置、貯槽、液化天然ガス払出装置、気化器、付臭装置、自然蒸発天然ガス処理装置、熱量調整装置、障壁、万代塀、キャノピー又は配管を含む。)
二  水素充てん設備(水素ガス圧縮機又は液体水素圧縮機、ディスペンサーを同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の制御装置、サクションスナッパー、蓄圧器、ガス圧縮機用冷却・加温装置、計装空気圧縮機、冷却散水ポンプ、貯水槽、水素受入装置、水素製造原料受入装置、貯槽、水素払出装置、水素製造原料払出装置、気化器、付臭装置、自然蒸発水素処理設備、水素発生設備、水素精製設備、水素放散処理設備、不活性ガス設備、障壁、防火壁、万代塀、ガス検知器、キャノピー又は配管を含む。)
34  法附則第十五条第十四項に規定する公共事業に係る政府の補助で総務省令で定めるものは、鉄道駅総合改善事業費に係る補助とする。
35  法附則第十五条第十五項に規定する総務省令で定める国際船舶は、次に掲げる船舶とする。
一  海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第四十三条第一項第四号イに掲げる船舶
二  海上運送法施行規則第四十三条第一項第四号ロ又はハに掲げる船舶のうち、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条の二第二項第二号の設備を有するもの又は船舶自動化設備特殊規則(昭和五十八年運輸省令第六号)第五条の衛星航法装置、同令第五条の二の自動衝突予防援助装置及び船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の二十五第一項の船速距離計(ドプラ式のものに限る。)若しくは同令第百四十六条の四十三第一項のサイドスラスター(船首に設置されているものに限る。)(次号において「衛星航法装置等」という。)を有するもの
三  海上運送法施行規則第四十三条第一項第四号ニ又はホに掲げる船舶のうち衛星航法装置等を有するもの
36  政令附則第十一条第二十四項に規定する地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものは、鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者(以下この項において「鉄道事業者」という。)又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)で次に掲げるもの以外のものとする。
一  その営む鉄道又は軌道に係る路線の長さの合計が二十キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。以下この項において同じ。)又は都市(松戸市、横浜市、堺市、姫路市及び福岡市をいう。次号において同じ。)に存する鉄道事業者等
二  他の鉄道事業者等(その営む路線が大都市に存するものに限る。)と直通運輸を行う鉄道事業者等でその営む路線の全部又は一部が大都市又は都市に存するもののうち、当該鉄道事業者等の営む路線の長さと当該鉄道事業者等が直通運輸に使用する当該他の鉄道事業者等の営む路線の長さの合計が二十キロメートルを超えているもの
三  鉄道事業法第十五条第一項に規定する第三種鉄道事業者でその営む路線の全部又は一部が大都市又は都市(神戸市をいう。)に存するもののうち、当該第三種鉄道事業者の営む路線を使用して二以上の他の鉄道事業者等(当該他の鉄道事業者等のいずれかの営む路線が大都市に存するものに限る。)が直通運輸を行つており、かつ、当該第三種鉄道事業者の営む路線の長さと当該路線を使用する二以上の他の鉄道事業者等の営む路線で当該直通運輸に係るものの長さの合計が二十キロメートルを超えているもの
四  旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項又は第二項に規定する旅客会社若しくは貨物会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社
五  鉄道事業法施行規則第四条に規定する鉄道の種類のうち、同条第一号に掲げる普通鉄道以外の鉄道の事業を営む鉄道事業者
37  法附則第十五条第十七項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、鉄道施設の安全対策事業に係る補助のうち老朽化した橋りょう若しくはトンネルの大規模な改良のために交付されるもの又は鉄道軌道安全輸送設備等整備事業に係る補助のうち安全性の向上のために交付されるものとする。
38  法附則第十五条第十七項に規定する車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるものは、次に掲げる償却資産のいずれかに該当することについて国土交通大臣の証明を受けた償却資産とする。
一  信号保安設備
二  保安通信設備
三  防護設備
四  停車場設備(安全性の向上のために改良されたものに限る。)
五  線路設備又は電路設備(安全性の向上のために改良されたものに限る。)
六  変電所(安全性の向上のために改良されたものに限る。)
七  既に事業の用に供されていた車両(次号において「既存車両」という。)のうち安全性の向上のために改良されたもの
八  既存車両に代えて事業の用に供される車両のうち既存車両と比べて安全性の向上が図られているもの
39  法附則第十五条第十八項に規定する総務省令で定める施設は、同項に規定する家畜排せつ物の管理を行う施設のうち、牛、馬、豚又は鶏の排せつ物を発酵させてたい肥その他の肥料とするための施設(その容積が、牛又は馬に係るものにあつては八十五立方メートル以上、豚に係るものにあつては五十立方メートル以上、鶏に係るものにあつては二十立方メートル以上のものに限る。)であつて、屋根、側壁(高さが〇・九メートル以上のものに限る。)及び専用の攪拌装置又は送風装置を有するものとして農林水産大臣の定めるところにより農林水産大臣の証明がされたものとする。
40  法附則第十五条第十九項に規定する総務省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。
一  踏段を用いずに乗降が可能な旅客用乗降口(次号において「特定乗降口」という。)を有し、かつ、客室に係る床面の全部又は一部の高さが軌条面から五百ミリメートル以内である車両
二  前号に掲げる車両以外の車両(同号に掲げる車両と連結して事業の用に供されるものに限る。)で、高齢者、身体障害者等が当該車両の客室に特定乗降口から貫通路を通じて容易に至ることができる構造であるもの
41  法附則第十五条第二十項に規定する公共事業に係る政府の補助で総務省令で定めるものは、貨物鉄道事業に係る輸送の効率化を図るために交付される補助とする。
42  政令附則第十一条第二十七項に規定する総務省令で定める車両は、次の各号に掲げる車両のいずれかであることについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた車両とする。
一  既に事業の用に供されていた車両(以下この号において「既存車両」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該既存車両に代えて当該事業の用に供される車両(次号において「代替車両」という。)であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
イ 当該車両の制御方式が一次周波数制御方式の導入により既存車両の制御方式に比べて改良され、かつ電力回生ブレーキを有すること。
ロ 当該車両の内燃機関が蓄圧された燃料を電子制御により噴射する装置及び空冷式吸気冷却装置の双方を有するものの導入により既存車両の内燃機関に比べて改良されていること。
二  代替車両以外の車両であつて、新たな営業路線の開業、列車の運行本数の増加又は列車の編成を構成する車両の増加に伴い、新たに事業の用に供されるもの(専ら観光の用に供するものを除く。)
43  法附則第十五条第二十一項に規定する総務省令で定める小規模な鉄道事業者等は、次に掲げるもの以外のものとする。
一  その営む鉄道又は軌道に係る路線の長さの合計が三十五キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。)又は都市(横浜市及び福岡市をいう。)に存する鉄道事業者等(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第七条第一項に規定する特定鉄道事業者を除く。)
二  旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社
44  政令附則第十一条第二十九項第二号に規定する総務省令で定める家屋及び償却資産は、次に掲げる家屋及び償却資産とする。
一  国家公務員宿舎法第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供する家屋及び償却資産
二  無償で公共の用に供する駐車場の用に供する家屋及び償却資産
三  税関の支署及び出張所、地方入局管理局及びその支局並びにこれらの出張所、検疫機関、総合通信局の出張所、警察機関、国土交通省設置法第三十二条第一項に規定する地方整備局の事務所のうち港湾空港工事事務所及び空港工事事務所、海上保安庁法第十三条に規定する管区海上保安本部の事務所のうち航空基地並びに地方航空局並びにその事務所のうち空港事務所及び空港出張所の用に供する家屋及び償却資産
45  政令附則第十一条第二十九項第三号に規定する総務省令で定める家屋及び償却資産は、水道の用に供するダムにより貯留されている水の当該ダム所在の市町村の区域内における供給に係る部分(当該家屋及び償却資産の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された家屋及び償却資産をいう。)とする。
46  政令附則第十一条第三十項に規定する家屋及び償却資産で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるものを除く。)であつて、都市の居住者の利便の向上に資するものであることにつき国土交通大臣の証明を受けたものとする。
一  ロビー(ベンチ、テーブルその他の休憩の用に供する設備が設置されていること及び一般公衆に開放されていることについて国土交通大臣の証明を受けたものに限る。)
二  緑化施設
三  通路(次に掲げる施設のいずれかと連絡するものであること、何らの制限なしに通行できること及び構造上他の施設と区分されているものであることについて国土交通大臣の証明を受けたものに限る。)
イ 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
ロ 公園、緑地、広場その他の公共空地
47  法附則第十五条第二十五項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、国立大学法人の施設整備費に係る補助とする。
48  政令附則第十一条第三十二項に規定する選定事業で総務省令で定めるものは、学校事務業務及び教育研究の補助業務を含むものであつて、当該業務に係る責任を選定事業者が負うものとする。
49  政令附則第十一条第三十二項に規定する総務省令で定める土地は、国立大学法人が有する大学設置基準第三十四条に規定する校地とする。
50  法附則第十五条第三十項に規定する家屋又は償却資産で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものであつて、同項に規定する路線に係る鉄道事業の用に供するものであることにつき国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明を受けた家屋又は償却資産とする。
一  線路設備
二  電路設備
三  停車場、変電所、車庫、工場、倉庫又は詰所
四  車両
51  法附則第十五条第三十項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、鉄道施設の安全対策事業に係る補助のうち老朽化した橋りょう若しくはトンネルの大規模な改良のために交付されるもの又は鉄道軌道安全輸送設備等整備事業に係る補助とする。
52  法附則第十五条第三十一項に規定する総務省令で定める機械その他の設備は、次に掲げる機械その他の設備とする。
一  木質固形燃料製造設備(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六号。以下この項において「利用促進法施行令」という。)第二条第二号に掲げる木竹に由来する農林漁業有機物資源を破砕することにより均質にし、乾燥し、かつ、一定の形状に圧縮成形したものを製造するもので、破砕機、乾燥機及び圧縮成形装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入・供給装置、選別機、篩分機、集じん装置、自動調整装置、冷却装置、貯蔵装置、搬送装置、出荷装置、送風機又は配管を含む。)
二  エタノール製造設備(利用促進法施行令第二条第三号に掲げるエタノールを製造するもので、発酵装置並びに蒸留装置及び脱水装置(蒸留及び脱水を行い高純度化させる機能を有するものに限る。)又は膜処理装置(膜処理により高純度化させる機能を有するものに限る。)を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、粉砕器、圧搾装置、煮熟機、濃縮装置、分離装置、混合装置、制御装置、精製装置、熱交換器、冷却装置、貯蔵装置、ボイラー、脱臭装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)
三  脂肪酸メチルエステル製造設備(利用促進法施行令第二条第四号に掲げる脂肪酸メチルエステルを製造するもので、分離装置、反応槽及び精製装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)
四  ガス製造設備で次のいずれかに該当するもの
イ 利用促進法施行令第二条第五号に掲げる水素、一酸化炭素及びメタンを主成分とするガスを製造する設備で、ガス化炉、精製装置及び貯蔵装置を同時に設置する場合のこれらのもの(これらと同時に設置する専用の原料受入・供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、貯留装置、残さ処理装置、余剰ガス燃焼装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)
ロ 利用促進法施行令第二条第六号に掲げるメタンを製造する設備で、発酵装置及び精製装置を同時に設置する場合のこれらのもの(これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、余剰ガス燃焼装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)
53  政令附則第十一条第三十九項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。
54  法附則第十五条第四十四項に規定する設備で総務省令で定めるものは、次のいずれかに掲げるものであることについて、総務大臣の定めるところにより総合通信局長の証明を受けたものとする。
一  地方公共団体総合行政ネットワーク接続設備(地方公共団体総合行政ネットワークの通信プロトコルに基づき電気通信信号を伝送する機能を有するものをいう。以下この項において同じ。)
二  アプリケーションサーバ(地方公共団体総合行政ネットワークを通じてソフトウェアを提供するためのものに限る。以下この項において同じ。)
三  ファイアウォール装置(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された通信プロトコルに基づき電気通信信号を通過させる機能を有するもののうち、地方公共団体総合行政ネットワーク接続設備とアプリケーションサーバとの間に設置されるものに限る。)
四  暗号化装置(通信データの暗号化を行う機能を有するもののうち、地方公共団体総合行政ネットワークと地方公共団体総合行政ネットワーク接続設備との間に設置されるものに限る。)
五  スイッチ(通信プロトコルに基づき電気通信信号を伝送し、その経路を選択する機能を有するもののうち、地方公共団体総合行政ネットワークとアプリケーションサーバとの間に設置されるものに限る。)
六  運用管理端末装置(前各号に掲げる設備の運用を管理するためのものに限る。)
55  法附則第十五条第三十四項に規定する設備で総務省令で定めるものは、太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置とする。
56  法附則第十五条第三十四項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、新エネルギー等事業者支援対策費に係る補助とする。
57  法附則第十五条第三十五項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、港湾機能高度化施設整備事業費に係る補助とする。
58  法附則第十五条第三十六項に規定する基準適合表示で総務省令で定めるものは、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第十六条第一項第二号に規定する表示とする。

(法附則第十五条の二第一項の算定方法)
第六条の二  法附則第十五条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する償却資産に対して昭和六十二年三月三十一日後新たに固定資産税が課されることとなつた年度から、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この条において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下この条において「旧交納付金法」という。)附則第十七項の表の上欄に掲げる償却資産の区分に応じ同表の中欄に掲げる年度分から当該償却資産につき同項の規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この条において同じ。)が適用された年度分(法附則第十五条の二第一項に規定するこれに類する償却資産にあつては旧交納付金法附則第十七項の規定が適用されるべきであつた年度分)を控除した年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

(政令附則第十一条の二第三項の固定資産)
第六条の三  政令附則第十一条の二第三項に規定する鉄道事業又は旅客自動車運送事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める固定資産とする。
一  直接鉄道事業の用に供する固定資産 線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産又は車両
二  直接旅客自動車運送事業の用に供する固定資産 車庫、工場、乗降場、待合所その他当該事業用の自動車の運行及び維持管理に必要な施設の用に供する固定資産
2  政令附則第十一条の二第三項に規定する鉄道施設の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場及び車両とする。

(政令附則第十一条の三第一項第三号の固定資産等)
第六条の四  政令附則第十一条の三第一項第三号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める固定資産とする。
一  北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社又は九州旅客鉄道株式会社(次号において「北海道旅客会社等」という。)が日本貨物鉄道株式会社に貸し付けている固定資産 線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産
二  日本貨物鉄道株式会社が北海道旅客会社等に無償で貸し付けている固定資産 線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産
2  法附則第十五条の三第二項に規定する総務省令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる家屋又は償却資産の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
一 昭和六十三年四月一日から同年十二月三十一日までの間に除却された法附則第十五条の三第二項に規定する旧資産(以下本条において「旧資産」という。)に対応するものとして取得した家屋 当該家屋の課税標準となるべき価格に対する当該家屋の課税標準となるべき価格から旧資産の昭和六十二年三月三十一日現在における日本国有鉄道の財産目録に記載されていた価格に二分の一を乗じて得た額を控除した額の割合
二 昭和六十四年一月一日以後に除却された旧資産に対応するものとして取得した家屋 当該家屋の課税標準となるべき価格に対する当該家屋の課税標準となるべき価格から旧資産が除却された日の属する年の一月一日現在における課税標準となるべき価格に二分の一を乗じて得た額を控除した額の割合
三 昭和六十三年四月一日から同年十二月三十一日までの間に除却された旧資産に対応するものとして取得した償却資産 当該償却資産の課税標準となるべき価格に対する当該償却資産の課税標準となるべき価格から旧資産の昭和六十二年三月三十一日現在における日本国有鉄道の財産目録に記載されていた価格を基礎として当該旧資産が存するものとして法人税法の規定の例により算定した当該旧資産の価格に相当する額に二分の一を乗じて得た額を控除した額の割合
四 昭和六十四年一月一日以後に除却された旧資産に対応するものとして取得した償却資産 当該償却資産の課税標準となるべき価格に対する当該償却資産の課税標準となるべき価格から旧資産が除却された日の属する年の一月一日現在における課税標準となるべき価格を基礎として法人税法の規定の例により算定した当該旧資産の価格に相当する額に二分の一を乗じて得た額を控除した額の割合


3  政令附則第十一条の三第三項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に定める書類とする。
一  法附則第十五条の三第二項の規定の適用を受けようとする家屋又は償却資産が、旧資産に対応するものとして取得されたものである旨を証する書類
二  昭和六十三年四月一日から同年十二月三十一日までの間に除却された旧資産に対応するものとして取得した家屋につき法附則第十五条の三第二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、当該旧資産の昭和六十二年三月三十一日現在における日本国有鉄道の財産目録に記載されていた価格に関する事項を記載した書類
三  昭和六十三年四月一日から同年十二月三十一日までの間に除却された旧資産に対応するものとして取得した償却資産につき法附則第十五条の三第二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、当該旧資産の昭和六十二年三月三十一日現在における日本国有鉄道の財産目録に記載されていた価格に関する事項及びその財産目録に記載されていた価格を基礎として当該旧資産が存するものとして法人税法の規定の例により算定した額を記載した書類
四  昭和六十四年一月一日以後に除却された旧資産に対応するものとして取得した償却資産につき法附則第十五条の三第二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、当該旧資産が除却された日の属する年の一月一日現在における課税標準となるべき価格を基礎として法人税法の規定の例により算定した額を記載した書類

(政令附則第十二条の割合の補正等)
第七条  第七条の三第一項及び第二項の規定は、政令附則第十二条第四項(同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する区分所有に係る住宅以外の住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る住宅における居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、同条第二十項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)に規定する住宅である家屋における従前の権利に対応する居住部分又は従前の権利に対応する非居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合及び住宅以外の家屋における従前の権利に対応する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合、同条第二十六項に規定する区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、同条第三十一項に規定する特定居住用部分の床面積の当該高齢者等居住改修住宅の床面積に対する割合、同条第三十四項に規定する特定居住用部分の床面積の当該高齢者等居住改修専有部分の床面積に対する割合、同条第三十八項に規定する特定居住用部分の床面積の当該熱損失防止改修住宅の床面積に対する割合並びに同条第四十一項に規定する特定居住用部分の床面積の当該熱損失改修専有部分の床面積に対する割合の補正について準用する。ただし、市町村の条例で定めるところによつて、法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて求めた人の居住の用に供する部分又は従前の権利に対応する部分の価額その他これらの部分に係る税額の算定について適当と認められる基準により算出した数値に基づいて補正を行うこととした場合においては、当該条例で定める方法によつて補正することを妨げない。
2  法附則第十五条の七第三項に規定する総務省令で定める書類は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第六条、第九条又は第十三条に規定する通知書の写しとする。
3  政令附則第十二条第十項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一  政令附則第十二条第九項第一号に掲げる土地 都市計画法第三十六条第二項の検査済証の写し及び政令附則第十二条第八項第一号の許可に係る区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
二  政令附則第十二条第九項第二号に掲げる土地 土地区画整理法第百三条(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第八条第一項において適用する場合及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第八十三条において準用する場合を含む。)の換地処分の公告の写し及び政令附則第十二条第八項第二号の事業に係る区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
三  政令附則第十二条第九項第三号に掲げる土地 申請に係る土地について附則第二十九条の五第一項又は第三項の確認を受けたこと及び当該土地が当該確認に係る計画策定等の内容に適合した宅地の造成がされたものであることについて市町村長が証明した書類
四  政令附則第十二条第九項第四号に掲げる土地 申請に係る土地が同号の国土交通大臣の定める基準に適合した宅地の造成がされたものであることについて市町村長が証明した書類
4  政令附則第十二条第二十一項第一号に規定する総務省令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。
一  外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
二  屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
三  天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
四  前三号に掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
5  政令附則第十二条第二十一項第二号に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、高齢者等居住安定化推進事業のうち高齢者向け優良賃貸住宅の整備と併せて高齢者生活支援施設の整備を行う事業に係る補助とする。
6  法附則第十五条の八第四項において準用する法附則第十五条の六第二項の規定により固定資産税額が減額される場合における政令附則第十二条第四項各号に定める額の算定については、同項第一号イ中「別荘の用に供する部分」とあるのは「別荘の用に供する部分又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第三十六条第一項の規定により賃貸若しくは転貸する部分」と、同号ロ及び同条第五項第一号中「別荘の用に供する部分」とあるのは「別荘の用に供する部分又は高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十六条第一項の規定により賃貸若しくは転貸する部分」とする。
7  法附則第十五条の九第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅は、当該住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める政令附則第十二条第二十四項に掲げる基準に適合する旨を証する書類を法附則第十五条の九第一項に規定する耐震改修が行われた住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告の際に市町村長に提出することにより証明がされた住宅とする。
8  政令附則第十二条第二十五項第三号に規定する総務省令で定める部分は、共同住宅等である耐震基準適合住宅の次に掲げる部分とする。
一  建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当する部分
二  前号に掲げるもののほか、共同住宅等の壁で区画された部分で住戸(寄宿舎の寝室その他これに類する共同住宅等の部分を含む。)であるもの
9  法附則第十五条の九第六項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  法附則第十五条の九第六項に規定する納税義務者の住民票の写し
二  次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 政令附則第十二条第二十八項第一号に掲げる者 その者の住民票の写し
ロ 政令附則第十二条第二十八項第二号に掲げる者 その者の介護保険法第十二条第三項に規定する被保険者証の写し
ハ 政令附則第十二条第二十八項第三号に掲げる者 同号に該当する旨を証する書類の写し
三  次に掲げるいずれかの書類
イ 法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事に係る明細書(当該居住安全改修工事の内容及び費用を確認することができるものに限る。)、当該居住安全改修工事が行われた箇所を撮影した写真及び工事費用を支払つたことを確認することができる領収証
ロ 法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事が行われた旨を証する書類
四  政令附則第十二条第二十九項に規定する補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定、居宅介護住宅改修費の給付決定又は介護予防住宅改修費に係る給付決定を受けたことを確認することができる書類
五  前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
10  法附則第十五条の九第十一項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  法附則第十五条の九第十一項に規定する納税義務者の住民票の写し
二  法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事が行われた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
三  前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
11  前二項の規定にかかわらず、市町村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
12  政令附則第十二条の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定の適用について、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句における床面積の算定に関しては、同表の下欄に掲げる方法によるものとする。
政令附則第十二条第一項第七号 人の居住の用に供するために独立的に区画された家屋の一の部分でその床面積 併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋をいう。以下この表において同じ。)にあつては、当該独立的に区画された家屋の一の部分の床面積のうち人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等(政令附則第十二条第一項第三号に規定する共同住宅等をいう。以下この表において同じ。)に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第一項第八号 人の居住の用に供する専有部分でその床面積 併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、区分所有に係る家屋に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第一項第十号 人の居住の用に供するために独立的に区画された貸家住宅の一の部分でその床面積 併用住宅にあつては、当該独立的に区画された貸家住宅(政令附則第十二条第一項第二号に規定する貸家住宅をいう。以下この表において同じ。)の一の部分の床面積のうち人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第一項第十一号 人の居住の用に供する専有部分でその床面積 併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、区分所有に係る貸家住宅に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第二項 人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第三項第一号 床面積 併用住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積とする。
政令附則第十二条第四項第一号ロ 当該居住用専有部分の床面積 区分所有に係る住宅(政令附則第十二条第一項第一号に規定する住宅をいう。以下この表において同じ。)に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第七項第二号 貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
その床面積 併用住宅である貸家住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積とする。
政令附則第十二条第十三項第二号 貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
その床面積 併用住宅である貸家住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積とする。
政令附則第十二条第二十五項第三号 一の独立区画部分(人の居住の用に供するために独立的に区画された部分として総務省令で定める部分をいう。次項において同じ。)の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第二十六項第一号ロ 一の独立区画部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第二十六項第二号イ 人の居住の用に供する部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住用専有部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第二十六項第二号ロ 人の居住の用に供する部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住専有独立部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住専有独立部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住用専有部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第三十三項第二号 特定居住用部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第三十四項 特定居住用部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
高齢者等居住改修専有部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各高齢者等居住改修専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第四十項第二号 特定居住用部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第四十一項 特定居住用部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
熱損失防止改修専有部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各熱損失防止改修専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。



(政令附則第十二条の二第二項の専有部分の床面積の算定方法等)
第七条の二  政令附則第十二条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用について、同項中災害被災家屋(同条第一項第一号(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する災害被災家屋をいう。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第二項第二号に掲げる区分所有に係る家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
2  政令附則第十二条の二第八項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
一  法附則第十六条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 災害被災家屋(政令附則第十二条の二第一項第一号に規定する災害被災家屋をいう。以下この号において同じ。)又は被災償却資産(政令附則第十二条の二第四項第一号に規定する被災償却資産をいう。以下この号において同じ。)を所有していた者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該災害被災家屋又は被災償却資産の所在地を記載した書類並びに当該災害被災家屋又は被災償却資産が平成十二年から平成十七年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害(以下この号において「三宅島噴火災害」という。)により被害を受けたことについて東京都三宅村長が証する書類その他の当該災害被災家屋又は被災償却資産が三宅島噴火災害により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
ロ 災害被災家屋又は被災償却資産が平成十二年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の災害被災家屋又は被災償却資産が存したことを証する書類及び災害被災家屋又は被災償却資産に代わるものとして法附則第十六条の二第一項及び第二項の規定の適用を受けようとする家屋又は償却資産の詳細を明らかにする書類
ハ 政令附則第十二条の二第一項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第四項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第十六条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイ及びロに掲げるもののほか、政令附則第十二条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第四項第三号若しくは第四号に掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書、同項第二号に掲げる者にあつては被災償却資産に係る売買契約書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
二  法附則第十六条の二第三項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 災害被災家屋(政令附則第十二条の二第七項において準用する同条第一項第一号に規定する災害被災家屋をいう。以下この号において同じ。)を所有していた者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該災害被災家屋の所在地を記載した書類並びに当該災害被災家屋が平成十九年新潟県中越沖地震による災害(以下この号において「新潟県中越沖地震災害」という。)により被害を受けたことについて当該災害被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該災害被災家屋が新潟県中越沖地震災害により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
ロ 災害被災家屋が平成十九年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の災害被災家屋が存したことを証する書類及び災害被災家屋に代わるものとして法附則第十六条の二第三項の規定の適用を受けようとする家屋の詳細を明らかにする書類
ハ 政令附則第十二条の二第七項において準用する同条第一項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第十六条の二第三項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイ及びロに掲げるもののほか、政令附則第十二条の二第七項において準用する同条第一項第二号から第四号までに掲げる者にあつては、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類

(政令附則第十三条第三号の田又は畑)
第八条  政令附則第十三条第三号に規定する総務省令で定める田又は畑は、次に掲げる田又は畑とする。
一  耕作以外の用に供するため農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第七十三条第一項の規定による許可を受けた田又は畑
二  農地法第四十五条第一項又は農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第七十八条第一項の規定による農林水産大臣の管理に係る土地で耕作又は養畜の事業以外の事業に供するための貸付けに係る田又は畑
三  耕作以外の用に供するため農地法第四十七条又は農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第八十条第一項の規定による売払いを受けた田又は畑
四  土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づく土地改良事業を行う者がその事業に供するため取得した田又は畑(これらに関する農地法第三条第一項に規定する権利(所有権を除き、以下「使用収益権」という。)が取得され、又は使用されたものを含む。)
五  独立行政法人水資源機構がダム、堰、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路の敷地若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。)
六  独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は東京地下鉄株式会社が鉄道建設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。)
七  成田国際空港株式会社が成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため、又は航空法第三十八条第一項若しくは第四十三条第一項の許可を受けて設置する航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第一条に規定する航空保安無線施設若しくは航空灯火の設置予定地とされている土地の区域内において航空保安無線若しくは航空灯火を設置するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。)
八  都市計画法第四条第十五項の都市計画事業に供するため、同法第五十六条第一項、第五十七条第三項若しくは第六十七条第二項の規定によりその所有権が移転され、又は同法第六十八条第一項の規定による請求によりその所有権が移転された同法第七条第一項の市街化区域(以下「市街化区域」という。)内にある田又は畑

(法附則第二十七条の五第一項の規定による前年度分の固定資産税の課税標準額等の記載)
第八条の二  法附則第二十七条の五第一項の規定により課税明細書に記載しなければならないものとされる前年度分の固定資産税の課税標準額(法附則第二十七条の五第一項に規定する前年度分の固定資産税の課税標準額をいう。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる宅地等(法附則第十七条第二号に規定する宅地等をいう。以下この条において同じ。)に係る固定資産税に限り、当該各号に定める額とする。
一  調整対象宅地等(法附則第二十三条に規定する調整対象宅地等をいう。)である小規模住宅用地(法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下この号において同じ。)である部分、一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。)である部分又は非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。)である部分(以下この条において「調整部分」という。)及び調整部分以外の部分(以下この条において「非調整部分」という。)を併せ有する宅地等 当該宅地等の調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額。以下この号において同じ。)及び当該宅地等の非調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額それぞれの額又は当該宅地等の調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額及び当該宅地等の非調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額の合計額
二  二以上の調整部分を有する宅地等で非調整部分を有しないもの 当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額又はこれらの合計額
2  法附則第二十七条の五第一項の規定により課税明細書に記載しなければならないものとされる同項第一号に定める額(以下この項において「固定資産税の課税標準となるべき額」という。)は、次の各号に掲げる宅地等に係る固定資産税に限り、当該各号に定める額とする。
一  前項第一号に掲げる宅地等 当該宅地等の調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額。以下この号において同じ。)及び当該宅地等の非調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額それぞれの額又は当該宅地等の調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額及び当該宅地等の非調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額の合計額
二  前項第二号に掲げる宅地等 当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額又はこれらの合計額

(法附則第二十九条の四第一項の徴収猶予の期間)
第八条の二の二  法附則第二十九条の四第一項に規定する総務省令で定める一定の期間は、当該市街化区域農地に係る固定資産税又は都市計画税の納期限の翌日から平成十一年三月三十一日(当該市街化区域農地のうち法附則第十九条の三第三項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の表に規定する市街化区域設定年度から起算して四年度を経過した年度の末日)までとする。

(政令附則第十四条の五第二項第七号の書類等)
第八条の三  政令附則第十四条の五第二項第七号に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  政令附則第十四条の五第一項第七号に規定する宅地の造成に係る設計説明書及び設計図で都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第十六条第三項の設計説明書及び同条第四項の設計図に準ずるもの(これを作成した者が記名及び押印したものに限る。)
二  政令附則第十四条の五第一項第七号に規定する宅地の造成に係る区域の位置及び概要を示す書面で都市計画法施行規則第十七条第一項第一号の開発区域位置図及び同項第二号の開発区域区域図に準ずるもの
2  政令附則第十四条の五第七項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一  政令附則第十四条の五第四項に規定する申告書に添付する書類 次に掲げる計画的な宅地化のための手続の区分に応じ、それぞれに定める書類
イ 政令附則第十四条の五第二項第一号から第七号までに掲げる手続 都道府県知事又は市町村長のこれらの規定に規定する申請又は要請を受理したことを証する書類
ロ 政令附則第十四条の五第二項第八号に掲げる協議 都道府県知事又は市町村長の同号に規定する宅地化に係る協議が開始されたことを証する書類
二  政令附則第十四条の五第五項に規定する申請書に添付する書類 当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類
三  政令附則第十四条の五第六項に規定する申請書に添付する書類 次に掲げる計画策定等の区分に応じ、それぞれに定める書類
イ 政令附則第十四条の五第三項第一号に掲げる開発行為の許可 都市計画法第三十五条第二項に規定する通知の文書の写し及び当該通知に係る開発行為の区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
ロ 政令附則第十四条の五第三項第二号、第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる計画策定等 これらの規定に規定する認可を受けたことを証する書類及び当該認可に係る区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
ハ 政令附則第十四条の五第三項第三号、第六号又は第九号に掲げる計画策定等 これらの規定に規定する事業計画の決定の公告又は都市計画の決定の告示の写し及び当該事業計画又は都市計画に係る区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
ニ 政令附則第十四条の五第三項第十号に掲げる優良な宅地化計画の認定 申請に係る土地について同号に規定する認定を受けたことを証する書類

第八条の三の二  削除

(課税標準の特例措置の適用を受ける地下道又は跨線道路橋の範囲等)
第八条の三の三  地方税法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十一号)附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十九項に規定する地下道又は跨線道路橋は、公衆が利用することができる地下道又は跨線道路橋(鉄道事業若しくは軌道経営の業務のみの用に供する部分、旅客のみの利用に供する部分又は他の者に貸し付けている部分を除く。)とする。
2  附則第七条第一項の規定は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第四十九号)附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第十項に規定する割合の補正の方法について準用する。

(市町村たばこ税に係る申告書等の特例)
第八条の三の四  法附則第三十条の二の規定により市町村たばこ税を課する場合における第十六条の二の四第一項及び第十六条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十六条の二の四第一項 第三十四号の二様式 第四十八号の五様式
第三十四号の二の二様式 第四十八号の六様式
第十六条の四 第三十四号の二の六様式 第四十八号の九様式



第八条の四  削除

(政令附則第十五条の三第一項の修正した額等)
第八条の五  政令附則第十五条の三第一項に規定する総務省令で定めるところにより修正した額は、当該土地の取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該土地の取得の日が一月一日である場合にあつては、同日)から当該年度の初日の属する年の一月一日までの間の毎年の公示価格(地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第八条に規定する公示価格をいう。)の水準の変動を勘案して総務大臣が定める率を当該土地に係る法第五百九十三条第一項の取得価額に乗じて得た額とする。
2  政令附則第十五条の三第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格を基礎として総務大臣が定める方法により算定した額とする。
3  法附則第三十一条の二の二第一項の規定が適用される場合においては、第十六条の十八第六号中「及び」とあるのは、「及び修正取得価額並びに」とする。

(政令附則第十五条の五第一項の申請書等の提出)
第八条の六  政令附則第十五条の五第一項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法附則第三十一条の三の二第三項の規定による徴収の猶予の取消しの日(同条第一項に規定する免除期間に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予をされていなかつた者が当該申請書を提出する場合にあつては、同条第二項の規定による申出の日)から六月を経過する日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
2  政令附則第十五条の五第三項の規定による申請書の提出は、法附則第三十一条の三の二第一項に規定する非課税土地(次項において「住宅用地」という。)としての使用の開始、同条第一項に規定する特例譲渡(以下この項及び次項において「特例譲渡」という。)又は同条第一項に規定する免除土地(次項において「免除土地」という。)としての使用の開始の日以後遅滞なく、同条第一項に規定する譲受者から交付を受けた当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類(当該申請書に係る確認が特例譲渡に係るものである場合には、第十六条の二十二の二第四項各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該事実を証する書類)を添付してしなければならない。
3  政令附則第十五条の五第四項の規定による事実を証する書類の交付は、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の日以後遅滞なくしなければならない。
4  政令附則第十五条の五第五項の規定による申出書の提出は、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
5  政令附則第十五条の五第六項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

(政令附則第十六条の二第一項の申出書等の提出)
第八条の七  政令附則第十六条の二第一項の規定による申出書の提出は、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
2  政令附則第十六条の二第二項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法附則第三十一条の三の三第二項の規定による徴収の猶予の取消しの日(同条第一項に規定する免除期間に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予をされていなかつた者が当該申請書を提出する場合にあつては、同項の規定による申出の日)の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
3  政令附則第十六条の二第四項の規定による申請書の提出は、法附則第三十一条の三の三第一項に規定する非課税土地としての使用の開始、同項に規定する特例譲渡(以下この項において「特例譲渡」という。)又は同条第一項に規定する免除土地としての使用の開始の日以後遅滞なく、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類(当該申請書に係る確認が特例譲渡に係るものである場合には、第十六条の二十二の二第四項各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該事実を証する書類)を添付してしなければならない。
4  政令附則第十六条の二第五項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

(政令附則第十六条の二の三第一項の申出書等の提出)
第八条の八  政令附則第十六条の二の三第一項の規定による申出書の提出は、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
2  政令附則第十六条の二の三第二項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法附則第三十一条の三の四第二項の規定による徴収の猶予の取消しの日(法附則第三十一条の三の三第一項に規定する予定期間(同条第三項の規定により読み替えて準用する法第六百一条第二項の規定により予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予をされていなかつた者が当該申請書を提出する場合にあつては、法附則第三十一条の三の四第一項の規定による申出の日)の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
3  政令附則第十六条の二の三第四項の規定による申請書の提出は、法附則第三十一条の三の三第一項に規定する非課税土地としての使用の開始、同項に規定する特例譲渡(以下この項において「特例譲渡」という。)又は同条第一項に規定する免除土地としての使用の開始の日以後遅滞なく、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類(当該申請書に係る確認が特例譲渡に係るものである場合には、第十六条の二十二の二第四項各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該事実を証する書類)を添付してしなければならない。
4  政令附則第十六条の二の三第五項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

(特別土地保有税に係る非課税土地等予定地認定申請書等の様式)
第八条の九  特別土地保有税について、次の表の上欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申請書等の種類 様式
(一) 非課税土地等予定地認定申請書(政令附則第十五条の五第一項、第十六条の二第二項又は第十六条の二の三第二項の申請書) 第四十九号様式
(二) 非課税土地等確認申請書(政令附則第十五条の五第三項、第十六条の二第四項又は第十六条の二の三第四項の申請書) 第五十号様式
(三) 非課税土地等予定地のための譲渡又は用途変更申出書(政令附則第十五条の五第五項、第十六条の二第一項又は第十六条の二の三第一項の申出書) 第五十一号様式
(四) 予定期間の延長申請書(政令附則第十五条の五第六項、第十六条の二第五項又は第十六条の二の三第五項において読み替えて準用する政令第五十四条の四十三第一項の申請書) 第五十一号の二様式



(政令附則第十六条の二の五第二号の特殊の装置)
第九条  政令附則第十六条の二の五第二号に規定する総務省令で定める特殊の装置は、エレベータ・スライド方式、多段方式又は二段方式による駐車装置(駐車場法施行令(昭和三十二年政令第百四十号)第十五条の規定による国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)とする。

第十条  削除

第十一条  削除

第十二条  削除

第十二条の二  削除

第十二条の二の二  削除

(政令附則第十六条の二の八第一項の施設等)
第十二条の三  政令附則第十六条の二の八第一項に規定する特定民間観光関連施設で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗特殊営業の用に供するもの以外のものとする。
一  スポーツ又はレクリエーション施設 次に定める施設
イ 庭球場
ロ 水泳場
ハ スケート場
ニ 体育館
ホ トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
ヘ ゴルフ場
ト ボーリング場
チ 野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。)
リ 野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設で、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
ヌ マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法第二条第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号の二又は第九号の三から第十号の二までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第四号に掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同項第九号の三に掲げる施設にあつては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第十号に掲げる施設にあつては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
ル 遊漁船等利用施設(スポーツ又はレクリエーションの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律第二条第二項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港漁場整備法第三条第一号イ若しくはハ又は第二号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第二号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第六条第一項から第四項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
ヲ 釣り場(海、湖等においてレクリエーションの目的で魚類等を釣るための施設で、釣り桟橋、蓄養施設、管理施設、照明施設その他利便施設を備えたものをいう。)
ワ ダイビング施設(海洋でダイビングを行う者の利便の向上のために設置される施設で、器材展示販売室及び講習室(実習用プールを含む。)を備えたものをいう。)
カ 遊園地(メリーゴーランド、遊戯用電車その他の遊戯設備を設け、主として当該設備により客に遊戯をさせる施設をいう。)
二  教養文化施設 次に定める施設
イ 劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。)
ロ 博物館(歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する施設をいう。)
ハ 美術館
ニ 動物園
ホ 植物園
ヘ 水族館
ト 文化紹介体験施設
三  休養施設 次に定める施設
イ 展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。)
ロ 温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設(宿泊の用に供する施設を備えたものを除く。)で、温泉浴場、運動室(主として重量挙げ及びボディービル用具を用いて健康管理及び体力向上を目的とした運動の用に供するものをいう。)、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。)及び休憩室を備えたものをいう。)
ハ 海洋療法施設(海水、海藻、海泥その他の海洋資源若しくは海洋性気候その他の海洋環境の有する医学的な治療効果、健康増進効果、美容・痩身効果等を利用した病気の治療、保養、健康増進等又はこれらに関する人材の育成若しくは研究開発を行うための施設で、浴槽、プール、シャワー施設、サウナ施設、マッサージ施設、トレーニングルーム、診療施設、研修施設又は研究施設を備えたものをいう。)
四  集会施設 次に定める施設
イ 研修施設
ロ 会議場施設
ハ 展示施設
五  販売施設 沖縄振興特別措置法第十六条第一項の規定により内閣総理大臣が指定する販売施設のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第七条第一項第一号に規定する小売施設及び飲食施設
2  政令附則第十六条の二の八第一項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設及び遊技施設並びに飲食店、喫茶店及び物品販売施設(前項第五号に掲げるものを除く。)とする。
3  政令附則第十六条の二の八第四項に規定する総務省令で定める施設は、次の表の上欄に掲げる業種の区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる施設とする。
業種 施設
一 かんきつ果汁製造業 搾汁設備を有する施設
二 非かんきつ果汁製造業 搾汁設備を有する施設
三 パインアップル缶詰製造業 剥皮芯抜設備を有する施設
四 こんにやく粉製造業 こんにやく粉の生産の用に供する設備を有する施設
五 トマト加工品製造業 搾汁設備を有する施設
六 甘しよでん粉製造業 でん粉の生産の用に供する設備を有する施設
七 馬鈴しよでん粉製造業 でん粉の生産の用に供する設備を有する施設
八 米加工品製造業 米殻粉、包装もち、加工米飯、米菓生地及び和生菓子(米を原材料とするものに限る。)の生産の用に供する設備を有する施設
九 麦加工品製造業 精選設備を有する施設
十 乳製品製造業 乳製品の生産の用に供する設備を有する施設(チーズ製造業にあつては、凝乳設備を有する施設)
十一 牛肉調整品製造業 急速冷凍設備を有する施設
十二 豚肉調整品製造業 急速冷凍設備を有する施設



(法附則第三十三条の三第二項又は第六項の譲渡)
第十三条  法附則第三十三条の三第二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた譲渡は、次の各号に掲げる譲渡の区分に応じ当該各号に掲げる書類を法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書を含む。)に添付することにより証明がされた譲渡とする。
一  租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号、第二号又は第四号から第八号までに掲げる譲渡 それぞれ租税特別措置法施行規則第十一条第一項第一号、第二号又は第四号から第八号までに掲げる書類
二  租税特別措置法第二十八条の四第三項第三号に掲げる譲渡 次に掲げる書類
イ 租税特別措置法施行規則第十四条第五項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる書類
ロ 当該土地等の譲渡が租税特別措置法施行令第十九条第十項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、租税特別措置法施行規則第十一条第一項第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(4)までに掲げる書類
2  前項の規定は、法附則第三十三条の三第六項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた譲渡について準用する。この場合において、同項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「第四十五条の三第一項」とあるのは「第三百十七条の三第一項」と読み替えるものとする。

第十三条の二  削除

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第十三条の三  法附則第三十四条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項各号に掲げる土地等の譲渡の区分に応じ、当該各号に定める書類(同条第二項に規定する書類を含む。)を法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書を含む。以下この条及び次条において同じ。)に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
2  法附則第三十四条の二第二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を法第四十五条の二第一項の規定による申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
一  租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十二号、第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 租税特別措置法施行規則第十三条の三第八項第一号イ及びロに掲げる書類
ロ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日(既に政令附則第十七条の二第一項に規定する市町村長の承認を受けて同条第二項又は第三項に規定する市町村長の認定した日の通知を受けている場合には当該認定した日とし、当該土地等の譲渡について租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長の承認を受けて同条第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税署長の認定した日の通知を受けている場合には当該認定した日とする。以下この項において同じ。)の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号、第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類
二  租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号及び第十四号に係る土地等の譲渡(同項第十二号又は第十四号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行うこれらの規定に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 租税特別措置法施行規則第十三条の三第八項第二号イからハまでに掲げる書類
ロ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号又は第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類
三  租税特別措置法第三十一条の二第二項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 租税特別措置法施行規則第十三条の三第八項第三号イ及びハに掲げる書類
ロ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類
3  前項の場合において、同項各号に掲げる書類を添付した法第四十五条の二第一項の規定による申告書が提出された後、法附則第三十四条の二第二項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者が政令附則第十七条の二第二項又は第三項に規定する市町村長が認定した日の通知を受けたときは、前項各号に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日は、当該通知に係る市町村長が認定した日の属する年の十二月三十一日であつたものとし、当該土地等の譲渡について租税特別措置法施行令第二十条の二第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しが納税地の所轄税務署長に提出されたときは、前項各号に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日であつたものとする。
4  第二項各号に掲げる書類を添付して法第四十五条の二第一項の規定による申告書を提出した者が、当該申告書を提出した後、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の交付を受けた場合には、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出しなければならない。
5  前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、これらの規定中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「第四十五条の三第一項」とあるのは「第三百十七条の三第一項」と、「附則第三十四条の二第二項」とあるのは「附則第三十四条の二第五項」と、「附則第十七条の二第一項」とあるのは「附則第十七条の二第四項」と、「同条第二項及び第三項」とあるのは「同条第五項及び第六項」と、「附則第十七条の二第二項及び第三項」とあるのは「附則第十七条の二第五項及び第六項」と読み替えるものとする。
6  政令附則第十七条の二第一項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第一項若しくは第三項又は第四項若しくは第六項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、同条第一項又は第四項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第三項又は第六項の承認にあつては、同条第二項又は第五項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。
一  次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
ロ 当該確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第一項各号又は第四項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第三項又は第六項の承認にあつては、これらの規定に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第二項又は第五項に規定する市町村長が認定した日の年月日)
ハ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
ニ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二項若しくは第三項又は第五項若しくは第六項に規定する市町村長の認定を受けようとする年月日
二  租税特別措置法施行規則第十三条の三第十項第二号に掲げる書類
7  政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一  租税特別措置法施行規則第十三条の三第十一項第一号及び第二号に掲げる事情
二  前号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして市町村長が認めた事情が生じたこと。
8  法附則第三十四条の二第七項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項に規定する書類とする。
9  前項に規定する書類の交付を受けた者(法附則第三十四条の二第二項又は第五項に規定する土地等の譲渡につきこれらの規定の適用を受けている者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(法第四十五条の二第一項又は第三百十七条の二第一項の規定による申告書に添付しているものを除く。)を添付して、市町村長に提出しなければならない。
一  法附則第三十四条の二第二項又は第五項の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
二  当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三  第一号に掲げる譲渡に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
四  その他参考となるべき事項
10  法附則第三十四条の二第九項の規定による申告は、次に掲げる事項を記載した書類によつてしなければならない。
一  法附則第三十四条の二第二項又は第五項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
二  当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三  第一号に掲げる譲渡に係る土地等のうち、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつたもの
四  その他参考となるべき事項

(法附則第三十四条の二の二の証明等)
第十三条の四  前条第二項に規定する書類を添付して法第四十五条の二第一項の規定による申告書を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第三十四条の二第二項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき政令附則第十七条の二の二第二項に規定する市町村長が認定した日の通知(当該土地等につき阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成七年政令第二十九号)第十四条第二項に規定する税務署長が認定した日の通知を含む。以下この項において同じ。)に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、当該土地等の譲渡は法附則第三十四条の二の二に規定する自治省令で定めるところにより証明がされたものとし、政令附則第十七条の二の二第二項に規定する市町村長が認定した日は、当該通知に係る市町村長が認定した日とする。
2  政令附則第十七条の二の二第一項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、平成八年一月一日から同年一月十五日までの間に、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。
一  次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
ロ 当該確定優良住宅地造成等事業について、政令附則第十七条の二の二第一項に規定する期間内に同項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
ハ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
ニ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二の二第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二項に規定する市町村長の認定を受けようとする年月日
ホ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業について、政令附則第十七条の二第一項若しくは第三項又は第四項若しくは第六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二項若しくは第三項又は第五項若しくは第六項に規定する市町村長が認定した日の年月日
二  阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成七年大蔵省令第十二号)第七条第二項第二号に掲げる書類
3  第一項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、同項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「附則第三十四条の二第二項」とあるのは「附則第三十四条の二第五項」とする。

(法附則第三十五条第三項又は第七項の譲渡)
第十四条  附則第十三条(租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に関する部分に限る。)の規定は、法附則第三十五条第三項又は第七項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた譲渡について準用する。

(政令附則第十八条第二項又は第七項の明細書等)
第十五条  政令附則第十八条第二項又は第七項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十八条の九第一項に掲げる項目を記載した株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。
2  政令附則第十八条第三項又は第八項の規定により読み替えられた同条第二項又は第七項に規定する総務省令で定める事項は、租税特別措置法施行規則第十一条の三第六項各号に掲げる事項とする。

第十六条  削除

(特定口座年間取引報告書等の申告書への添付等)
第十七条  法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の二の六第八項若しくは第十八項又は法附則第三十五条の三第六項若しくは第十四項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に政令附則第十八条第二項又は第七項に規定する明細書を添付すべき道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、当該申告書にこれらの明細書と併せて租税特別措置法施行令第二十五条の十の十第二項に規定する特定口座年間取引報告書又はその写し(以下この条において「特定口座年間取引報告書等」という。)(二以上の法附則第三十五条の二の四第一項に規定する特定口座(前年において租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用があるものを除く。以下この項において「特定口座」という。)を有する場合には、当該二以上の特定口座に係る特定口座年間取引報告書等及びこれらの特定口座年間取引報告書等の政令附則第十八条の四第三項に規定する合計表)の添付をする場合には、当該明細書には、附則第十五条第一項の規定にかかわらず、当該添付をする特定口座年間取引報告書等に記載がされた上場株式等(法附則第三十五条の二の四第一項に規定する上場株式等をいう。)に係るこれらの規定による記載は、要しない。
2  政令附則第十八条の四第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  政令附則第十八条の四第三項又は第六項の申告書を提出する者の氏名及び住所
二  当該申告書に添付する特定口座年間取引報告書等に記載されている租税特別措置法施行規則第十八条の十三の五第二項第六号イからハまでに掲げる金額、同項第七号イからハまでに掲げる金額及び同条第四項各号に掲げる金額のそれぞれの合計額
三  その他参考となるべき事項

(道府県民税配当割納入申告書等の特例)
第十八条  法附則第三十五条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条の十第一項 第十二号の七様式 第十二号の十三様式
第十二号の八様式 第十二号の十四様式
第三条の十第二項 第十二号の九様式 第十二号の十五様式



(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)
第十九条  政令附則第十八条の五第二項第一号又は第十一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該上場株式等以外の株式等(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該上場株式等の譲渡をした日の属する年分の株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該上場株式等の譲渡と当該上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
2  法附則第三十五条の二の六第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものとする。
3  前年中に生じた法附則第三十五条の二の六第六項又は第十六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について、同条第五項又は第十五項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の二第一項又は第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の二の六第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならない。
4  前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の二の六第六項又は第十六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第五項又は第十五項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、これらの規定によつて、法附則第三十五条の二第一項又は第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の二の六第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければならない。

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
第二十条  政令附則第十八条の六第一項第一号又は第十七項第一号に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式(法附則第三十五条の三第一項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一  特定中小会社(法附則第三十五条の三第一項に規定する特定中小会社をいう。以下この条において同じ。)の設立の際に発行された特定株式 当該特定中小会社の成立の日
二  特定中小会社の設立の日後に発行された特定株式 当該特定株式の払込期日
2  政令附則第十八条の六第一項第一号又は第十七項第一号に規定する総務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法とする。
3  政令附則第十八条の六第一項第一号又は第十七項第一号に規定する総務省令で定める者は、当該特定株式を発行した特定中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第四号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。
4  政令附則第十八条の六第一項第八号又は第十七項第八号に規定する総務省令で定める契約は、特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第三条第三号に規定する投資に関する契約に該当するものとする。
5  前条第一項の規定は、政令附則第十八条の六第五項第一号又は第二十一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第一項中「、上場株式等」とあるのは「、政令附則第十八条の六第五項第一号又は第二十一項第一号に規定する特定株式」と、「当該上場株式等」とあるのは「当該特定株式」と読み替えるものとする。
6  法附則第三十五条の三第六項又は第十四項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものとする。
7  前年中に生じた法附則第三十五条の三第四項又は第十二項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について、同条第三項又は第十一項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の二第一項又は第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三第六項又は第十四項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十三号様式による附属申告書を添付しなければならない。
8  前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三第四項又は第十二項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第三項又は第十一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、これらの規定によつて、法附則第三十五条の二第一項又は第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三第六項又は第十四項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十四号様式による附属申告書を添付しなければならない。

(政令附則第十八条の七第二項又は第五項の明細書)
第二十一条  政令附則第十八条の七第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十九条の七第一項に掲げる項目を記載した先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書とする。

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第二十一条の二  法附則第三十五条の四の二第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものとする。
2  前年中に生じた法附則第三十五条の四の二第二項又は第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の四第一項又は第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の四の二第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十八号様式による附属申告書を添付しなければならない。
3  前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の四の二第二項又は第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、これらの規定によつて、法附則第三十五条の四第一項又は第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の四の二第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十九号様式による附属申告書を添付しなければならない。

(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
第二十二条  法附則第四十一条第三項に規定する特定一般社団法人又は特定一般財団法人については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第七条の三の三第二項の規定を適用する。
2  法附則第四十一条第三項に規定する特定一般社団法人又は特定一般財団法人(同条第一項に規定する認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、同条第二項に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第二十四条の七第二号の規定を適用する。

(政令附則第三十二条第二項の総務省令で定める書類)
第二十三条  政令附則第三十二条第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  次に掲げる事項を記載した書類
イ 被災自動車(法附則第五十二条第一項に規定する被災自動車をいう。以下この条において同じ。)の所有者(法第百十四条第一項に規定する場合にあつては、同項に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災自動車の自動車登録番号又は車両番号及び主たる定置場並びに当該被災自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
ロ 法附則第五十二条第一項の規定の適用を受けようとする自動車(以下この号において「申請自動車」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該申請自動車の自動車登録番号又は車両番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
ハ 当該被災自動車の所有者につき、既に法附則第五十二条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車がある場合にはその台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
ニ イからハまでに規定するもののほか、申請自動車が被災自動車に代わるものと認めるに際し、法附則第五十二条第一項に規定する道府県知事が必要と認める事項
二  道路運送車両法第二十二条第一項に規定する登録事項等証明書又は同法第七十二条の三に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面であつて滅失し、又は損壊した自動車が被災自動車であることを証するもの
三  前号に規定する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあつては、滅失し、又は損壊した自動車が被災自動車であることについて当該自動車が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地又は当該自動車の主たる定置場所在地の道府県知事又は市町村長が証する書類
四  政令附則第三十二条第一項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十二条第一項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、前三号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類

(政令附則第三十三条第四項第一号に規定する総務省令で定める面積等)
第二十四条  政令附則第三十三条第四項第一号イに規定する総務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
一  政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定により同条第四項第一号イに規定する相続人等(次号及び次項において「相続人等」という。)が同号イに規定する従前所有者等(次号及び次項において「従前所有者等」という。)から法附則第五十六条第一項に規定する被災住宅用地(以下この項、次項及び第十一項において「被災住宅用地」という。)の一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の一部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
二  政令附則第三十三条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が同項第三号又は第五号に掲げる者(以下次項までにおいて「前相続人等」という。)から被災住宅用地の一部等を取得した場合 同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の一部等を取得した場合における当該被災住宅用地の一部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の一部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
2  政令附則第三十三条第四項第一号ロ及びハに規定する総務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
一  政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
二  政令附則第三十三条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
3  政令附則第三十三条第七項第二号ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、家屋のうち人の居住の用に供するため独立的に区画された部分又はその一部であつた場合には、当該部分の数による。
4  法附則第五十六条第三項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  法附則第五十六条第三項に規定する被災共用土地(以下第九項までにおいて「被災共用土地」という。)が同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地(第九項において「非住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
二  被災共用土地が法附則第五十六条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地(以下この号、次項及び第八項において「小規模住宅用地」という。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地(次項、第八項及び第九項において「一般住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
5  被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法附則第五十六条第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。次項、第八項及び第九項において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同条第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。第七項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
被災共用土地納税義務者の区分 算式
一 次に掲げる各被災共用土地納税義務者
 イ 平成二十三年度に係る賦課期日においてその全部が人の居住の用に供されていた専有部分(その全部又は一部が別荘(政令第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第三号において同じ。)の用に供されていたものを除く。以下この号及び次号において同じ。)を平成二十三年三月十日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(平成二十三年三月十一日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートル(当該専有部分が二以上の部分に独立的に区画されていた場合には、二百平方メートルに当該専有部分に存した住居の数を乗じて得た面積とする。以下次項までにおいて同じ。)以下となる当該共有持分を有しているもの
 ロ 政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が平成二十三年三月十日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項及び次項において「特定共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特定共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)で平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「相続等に係る特定共有持分の割合」という。)を乗じて得た面積が二百平方メートル以下となる当該特定共有持分を有しているもの (1/A)×((B×C)/D)
(算式の符号)
 A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
 B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
 C 当該被災共用土地の面積
 D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
二 次に掲げる各被災共用土地納税義務者
 イ 特例対象者で平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(平成二十三年三月十一日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該共有持分を有しているもの
 ロ 相続人等で平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積に相続等に係る特定共有持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該特定共有持分を有しているもの イ (1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D―E×F)×((E×G―C)/(E×H―200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G―C―(200平方メートル×D―E×F)×((E×G―C)/(E×H―200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
ロ (1/A)×((B×E)/J)
 J<E×(F+H)である場合にあつてはイの算式を用い、J≧E×(F+H)である場合にあつてはロの算式を用いる。
(算式の符号)
 A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
 B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
 C 200平方メートル(前号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(Dにおいて「専有部分の従前所有者」という。)が所有していた専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数(D及びIにおいて「専有部分の住居数」という。)を乗じて得た面積とする。)
 D 各専有部分の従前所有者が所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
 E 当該被災共用土地の面積
 F 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から平成33年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
 G この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から平成33年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
 H この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から平成33年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
 I この号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(以下Iにおいて「専有部分の従前所有者」という。)がそれぞれ所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
 J 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
 K 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
 L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
三 次に掲げる被災共用土地納税義務者
 ア 平成二十三年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を有していた者
 イ 平成二十三年三月十一日以後に当該被災共用土地に係る共有持分を取得した者(相続人等を除く。) (A―(B+C))/(A×D)
(算式の符号)
 A 当該被災共用土地に係る固定資産税の額
 B 第1号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
 C 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
 D この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から平成33年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合を合算したもの


6  被災共用土地に係る被災区分所有家屋の専有部分で平成二十三年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下この項において「併用専有部分」という。)を平成二十三年三月十日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が平成二十三年三月十日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項において「特例適用共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特例適用共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下次項までにおいて「併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者」という。)の平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下この項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて前項の表の第一号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて同表の第二号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第一号又は第二号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。
算式
α×K+β×(1―K)
(算式の符号)
 α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値
 β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値
 K 居住割合
7  第五項の表の第一号若しくは第二号に掲げる被災共用土地納税義務者又は併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者が平成二十三年三月十一日以後に当該被災共用土地に係る共有持分(政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下この項において「新たな共有持分」という。)を取得した場合には、当該新たな共有持分については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもつて同表の第三号に掲げる被災共用土地納税義務者の一人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同表の第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。
8  第五項から第七項までの規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法附則第五十六条第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
第五項の表の第一号 当該被災共用土地の面積 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
(1/A)×((B×C)/D) (1/A)×(((B×E)/D)+F×((C―E)/G))
D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積 D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
E 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
F 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
G 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第五項の表の第二号 当該被災共用土地の面積 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
(1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D―E×F)×((E×G―C)/(E×H―200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G―C―(200平方メートル×D―E×F)×((E×G―C)/(E×H―200平方メートル×I)))/L)}×(1/G) (1/A)×〔{B×((C+(200平方メートル×D―M×F)×((M×G―C)/(M×H―200平方メートル×I)))/J)+K×((M×G―C―(200平方メートル×D―M×F)×((M×G―C)/(M×H―200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)+N×((E―M)/O)〕
(1/A)×((B×E)/J) (1/A)×(((B×M)/J)+N×((E―M)/O))
E×(F+H) M×(F+H)
L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積 L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
M 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
N 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
O 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第六項 当該被災共用土地の面積 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積


9  法附則第五十六条第八項の規定の適用がある場合における第四項から第八項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四項各号列記以外の部分 附則第五十六条第三項 附則第五十六条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
第四項第一号 附則第五十六条第三項 附則第五十六条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
被災共用土地 仮換地等
同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。) 同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により読み替えて適用される同条第一項
第四項第二号 被災共用土地 仮換地等
附則第五十六条第一項 附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項
第五項の表以外の部分 被災共用土地の面積 仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
附則第五十六条第三項 附則第五十六条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
同条第三項 同条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
被災共用土地に係る持分の割合 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
被災共用土地に係る次の 仮換地等に係る次の
第五項の表の第一号 被災共用土地の面積 仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る特定共有持分 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特定共有持分
被災共用土地に係る固定資産税 仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模住宅用地 仮換地等に係る小規模住宅用地
被災共用土地の面積 仮換地等の面積
第五項の表の第二号 被災共用土地の面積 仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税 仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模住宅用地 仮換地等に係る小規模住宅用地
被災共用土地納税義務者 仮換地等納税義務者
被災共用土地の面積 仮換地等の面積
被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
被災共用土地に係る一般住宅用地 仮換地等に係る一般住宅用地
第五項の表の第三号 被災共用土地に係る共有持分 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税 仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地納税義務者 仮換地等納税義務者
被災共用土地に係る共有持分 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
第六項 被災共用土地に係る被災区分所有家屋 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る共有持分 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る特例適用共有持分 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特例適用共有持分
被災共用土地の面積 仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分
被災共用土地に係る持分の割合 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第七項 被災共用土地の面積 仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
第八項の表以外の部分 被災共用土地の面積 仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る持分の割合 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第八項の表の第五項の表の第一号の項 被災共用土地の面積 仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る小規模住宅用地 仮換地等に係る小規模住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る非住宅用地 仮換地等に係る非住宅用地
第八項の表の第五項の表の第二号の項 被災共用土地の面積 仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る一般住宅用地 仮換地等に係る一般住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る非住宅用地 仮換地等に係る非住宅用地
第八項の表の第六項の項 被災共用土地の面積 仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋


10  政令附則第三十三条第十五項の規定の適用について、同項中被災家屋(同条第十四項第一号に規定する被災家屋をいう。次項において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第十五項第二号に掲げる区分所有に係る家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
11  政令附則第三十三条第二十項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
一  法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 被災住宅用地及び当該被災住宅用地に代わるものとして法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする土地(以下この号において「代替土地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災住宅用地及び代替土地の所在地並びに当該被災住宅用地に存する法第三百四十九条の三の二第一項に規定する家屋(以下この号において「被災住宅」という。)が東日本大震災(法附則第四十二条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)により被害を受けたことについて当該被災住宅用地の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災住宅が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
ロ 被災住宅用地が平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたことを証する書類及び代替土地を同条第一項に規定する住宅用地として使用する予定であることを約する書類
ハ 被災住宅用地の面積(当該被災住宅用地が共有物であるときは、政令附則第三十三条第十一項第一号に掲げる者が有していた当該被災住宅用地に係る持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積)及び代替土地の面積(当該代替土地が共有物であるときは、同項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積)を証する書類
ニ 政令附則第三十三条第十一項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからハまでに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
ホ 政令附則第三十三条第十一項第三号に掲げる者が、法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからニまでに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第十一項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
二  法附則第五十六条第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 被災家屋又は政令附則第三十三条第十七項第一号に規定する被災償却資産(以下この号において「被災償却資産」という。)を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災家屋又は被災償却資産の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋又は被災償却資産が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災家屋又は被災償却資産の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋又は被災償却資産が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
ロ 被災家屋又は被災償却資産が平成二十三年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋又は被災償却資産が存したことを証する書類及び被災家屋又は被災償却資産に代わるものとして法附則第五十六条第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする家屋又は償却資産の詳細を明らかにする書類
ハ 政令附則第三十三条第十四項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第十七項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイ及びロに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第十四項第二号から第四号まで又は同条第十七項第三号若しくは第四号に掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書、同条第十七項第二号に掲げる者にあつては被災償却資産に係る売買契約書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類

(政令附則第三十四条第三項の総務省令で定める書類)
第二十五条  政令附則第三十二条第一項に規定する者が法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十四条第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  次に掲げる事項を記載した書類
イ 被災自動車(法附則第五十二条第一項に規定する被災自動車をいう。以下この項において同じ。)の所有者(法第四百四十二条の二第二項に規定する場合にあつては、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災自動車の自動車登録番号又は車両番号及び主たる定置場並びに当該被災自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
ロ 法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けようとする軽自動車(二輪のものを除く。以下この項において「申請軽自動車」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該申請軽自動車の車両番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請軽自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
ハ 当該被災自動車の所有者につき、既に法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する被災自動車に代わるものと市町村長が認める軽自動車がある場合にはその台数、車両番号及び車台番号
ニ イからハまでに規定するもののほか、申請軽自動車が被災自動車に代わるものと認めるに際し、法附則第五十七条第一項に規定する市町村長が必要と認める事項
二  申請軽自動車について法附則第五十二条第一項の規定の適用を受けたことを道府県知事が証する書類又は道路運送車両法第二十二条第一項に規定する登録事項等証明書若しくは同法第七十二条の三に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面であつて滅失し、又は損壊した自動車が被災自動車であることを証するもの
三  前号に規定する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあつては、滅失し、若しくは損壊した自動車が被災自動車であることについて当該自動車が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地若しくは当該自動車の主たる定置場所在地の道府県知事若しくは市町村長が証する書類、被災自動車の所有者が法第四百四十七条第一項の規定に基づき条例の定めるところによつて同項に規定する申告書若しくは報告書(当該所有者が被災自動車の所有者でなくなつた旨の記載があるものに限る。)を提出した際に交付される受付書又は被災自動車の主たる定置場所在地の市町村長が当該所有者が被災自動車の所有者でなくなつたことについて証する書類
四  政令附則第三十二条第一項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、第二号の道府県知事が証する書類を提出する場合を除き、前三号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
2  政令附則第三十四条第一項に規定する者が法附則第五十七条第二項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十四条第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  次に掲げる事項を記載した書類
イ 被災二輪自動車等(法附則第五十七条第二項に規定する被災二輪自動車等をいう。以下この項において同じ。)の所有者(法第四百四十二条の二第二項に規定する場合にあつては、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災二輪自動車等の車両番号又は標識番号及び主たる定置場
ロ 法附則第五十七条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する二輪自動車等(以下この項において「申請二輪自動車等」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該申請二輪自動車等の車両番号又は標識番号、車台番号、種別及び主たる定置場
ハ 当該被災二輪自動車等の所有者につき、既に法附則第五十七条第二項の規定の適用を受けた被災二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める同項に規定する二輪自動車等がある場合にはその台数、車両番号又は標識番号及び車台番号
ニ イからハまでに規定するもののほか、申請二輪自動車等が被災二輪自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十七条第二項に規定する市町村長が必要と認める事項
二  被災二輪自動車等が二輪の小型自動車の場合にあつては、道路運送車両法第七十二条の三に規定する二輪自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面であつて滅失し、又は損壊した二輪の小型自動車が被災二輪自動車等であることを証するもの
三  前号に規定する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合又は被災二輪自動車等が原動機付自転車及び軽自動車(二輪のものに限る。)の場合にあつては、滅失し、若しくは損壊した法附則第五十七条第二項に規定する二輪自動車等が被災二輪自動車等であることについて当該二輪自動車等が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地若しくは当該二輪自動車等の主たる定置場所在地の市町村長が証する書類、被災二輪自動車等の所有者が法第四百四十七条第一項の規定に基づき条例の定めるところによつて同項に規定する申告書若しくは報告書(当該所有者が被災二輪自動車等の所有者でなくなつた旨の記載があるものに限る。)を提出した際に交付される受付書又は被災二輪自動車等の主たる定置場所在地の市町村長が当該所有者が被災二輪自動車等の所有者でなくなつたことについて証する書類
四  政令附則第三十四条第一項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十七条第二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、前三号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
3  政令附則第三十四条第二項に規定する者が法附則第五十七条第三項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十四条第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  次に掲げる事項を記載した書類
イ 被災小型特殊自動車(法附則第五十七条第三項に規定する被災小型特殊自動車をいう。以下この項において同じ。)の所有者(法第四百四十二条の二第二項に規定する場合にあつては、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災小型特殊自動車の標識番号及び主たる定置場
ロ 法附則第五十七条第三項の規定の適用を受けようとする小型特殊自動車(以下この項において「申請小型特殊自動車」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該申請小型特殊自動車の標識番号、車台番号、種別及び主たる定置場
ハ 当該被災小型特殊自動車の所有者につき、既に法附則第五十七条第三項の規定の適用を受けた被災小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車がある場合にはその台数、標識番号及び車台番号
ニ イからハまでに規定するもののほか、申請小型特殊自動車が被災小型特殊自動車に代わるものと認めるに際し、法附則第五十七条第三項に規定する市町村長が必要と認める事項
二  滅失し、若しくは損壊した小型特殊自動車が被災小型特殊自動車であることについて当該小型特殊自動車が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地若しくは当該小型特殊自動車の主たる定置場所在地の市町村長が証する書類、被災小型特殊自動車の所有者が法第四百四十七条第一項の規定に基づき条例の定めるところによつて同項に規定する申告書若しくは報告書(当該所有者が被災小型特殊自動車の所有者でなくなつた旨の記載があるものに限る。)を提出した際に交付される受付書又は被災小型特殊自動車の主たる定置場所在地の市町村長が当該所有者が被災小型特殊自動車の所有者でなくなつたことについて証する書類
三  政令附則第三十四条第二項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十七条第三項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類

   附 則 (昭和三〇年八月一日総理府令第三〇号) 抄


(施行期日)
1  この府令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2  この府令による改正後の地方税法施行規則の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は昭和三十一年度分から、法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は昭和三十年九月一日以後に申告する分から、法人税法第四条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの均等割に関する部分は昭和三十一年度分の市町村民税から、督促状に関する部分はこの府令施行の日以後に交付する分から、法人の事業税の申告書の様式に関する部分はこの府令施行の日以後に申告する分から、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する部分は昭和三十一年四月一日以後の申告に係る分から、その他の部分は昭和三十年度分の地方税から適用する。
3  この府令による改正後の地方税法施行規則第六条第三項の規定は、昭和三十年七月一日の属する事業年度分から適用する。

   附 則 (昭和三〇年九月一九日総理府令第四五号)

 この府令は、昭和三十年十一月一日から施行する。


   附 則 (昭和三〇年一一月二四日総理府令第五五号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和三十年七月一日の属する事業年度分から適用する。


   附 則 (昭和三一年四月二四日総理府令第三〇号) 抄


1  この府令は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する部分(第十八条を除く。)は、昭和三十一年六月一日から施行する。
2  この府令による改正後の地方税法施行規則(以下「新府令」という。)第十七条の規定は、昭和三十一年四月一日以後において使用する電気に対して課する電気ガス税から適用する。

   附 則 (昭和三一年五月一五日総理府令第三五号)

 この府令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三二年四月一〇日総理府令第一八号) 抄


(施行期日)
1  この府令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第六十号。附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。ただし、遊興飲食税及び電気ガス税に関する部分は、昭和三十二年七月一日から施行する。
(適用区分)
2  この府令による改正後の地方税法施行規則の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税及び法人の市町村民税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和三十二年度分の地方税から適用する。
(道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
3  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第一条第二項において法人とみなされるものについては、この府令による改正後の地方税法施行規則の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の道府県民税及び市町村民税について適用し、当該法人でない社団又は財団の同日前に開始した事業年度分の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
4  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行うものについては、この府令による改正後の地方税法施行規則の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の事業税から適用する。

   附 則 (昭和三二年六月四日総理府令第三三号)

 この府令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三二年七月一日総理府令第四〇号)

 この府令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三二年一〇月一四日総理府令第六九号) 抄


1  この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月五日総理府令第二五号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の地方税から適用する。


   附 則 (昭和三三年八月二一日総理府令第七一号) 抄


1  この府令は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の地方道路譲与税及び軽油引取税から適用する。

   附 則 (昭和三四年三月三一日総理府令第一八号)


(施行期日)
1  この府令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税、法人の事業税並びに固定資産税に関する規定の適用)
2  この府令による改正後の地方税法施行規則中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する改正部分(第五条の二の改正規定を除く。)は、昭和三十四年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する分から、固定資産税に関する改正部分は、昭和三十四年度分から適用する。

   附 則 (昭和三四年五月二七日総理府令第三五号)

 この府令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三四年八月三一日総理府令第五一号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の地方道路譲与税及び軽油引取税から適用する。


   附 則 (昭和三四年一二月二六日総理府令第六六号) 抄


1  この府令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十九号)の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。

   附 則 (昭和三五年四月二二日総理府令第二一号) 抄


(施行期日)
1  この府令は、公布の日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する規定の適用)
2  この府令による改正後の地方税法施行規則中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する改正部分は、昭和三十五年四月一日の属する事業年度分から適用する。

   附 則 (昭和三五年七月一日自治省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三五年八月八日自治省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の軽油引取税から適用する。


   附 則 (昭和三六年四月三〇日自治省令第九号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号。附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。ただし、遊興飲食税に関する改正規定及び附則第四項、第五項及び第八項の規定は、昭和三十六年五月一日から施行する。
(適用区分)
2  この省令による改正後の地方税法施行規則第六条の規定は、この省令(附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税から適用する。

   附 則 (昭和三六年四月三〇日自治省令第一〇号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の固定資産税から適用する。


   附 則 (昭和三六年九月五日自治省令第二二号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令による改正後の地方税法施行規則中個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十六年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年三月三一日自治省令第六号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税の規定の適用)
2  この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新令」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十六年度分の個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する規定の適用)
3  新令中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)の規定(新令第三条中第六号様式の二に関する部分の規定及び第十条中第二十号様式の二に関する部分の規定を除く。)は、この省令の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税等から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
6  この省令による改正後の地方税法施行規則第十一条第一項の規定は、昭和三十七年度の固定資産税から適用し、昭和三十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年六月一日自治省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三七年九月二九日自治省令第二一号)

 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。


   附 則 (昭和三八年三月五日自治省令第八号) 抄


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和三十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から、第十条の三の規定は、昭和三十八年度分の固定資産税から適用し、昭和三十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三八年三月二〇日自治省令第一〇号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年四月一日自治省令第一二号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第五条の二の改正規定、第十四条の改正規定(「徴税令書」を「納税通知書」に改める部分に限る。)並びに第一号様式、第一号の二様式、第二号様式、第四号様式及び第二十五号の二様式の改正規定は昭和三十八年十月一日から、附則第三項の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
2  この省令による改正後の地方税法施行規則の第五号の十四様式については、昭和三十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。

   附 則 (昭和三八年八月三一日自治省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三九年一月三〇日自治省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三九年三月三一日自治省令第七号)


(施行期日)
1  この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
2  この省令による改正後の地方税法施行規則中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和三十九年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十八年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三九年五月二八日自治省令第一三号)


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する規定の適用)
2  この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和三十九年四月一日の属する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する道府県民税等から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する道府県民税等については、なお従前の例による。
(個人の事業税に関する規定の適用)
3  新規則中第十四号の二様式は、昭和四十年度分の個人の事業税から適用する。

   附 則 (昭和三九年一〇月三一日自治省令第三〇号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令による改正後の地方税法施行規則附則第十二項第一号の規定は、昭和三十九年十月一日から適用する。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日自治省令第九号)


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。

(機械設備等を定める総理府令の廃止)
第二条  地方税法第三百四十九条の三第六項の規定の適用を受ける機械設備等を定める総理府令(昭和三十一年総理府令第二十七号)は、廃止する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第三条  この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十九年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

(特別区たばこ消費税に関する規定の適用)
第四条  新規則第八条の規定及び第十六号の二様式は、昭和四十年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこに係る特別区たばこ消費税から適用する。

(固定資産税に関する規定の適用)
第五条  次条の規定の適用がある場合を除き、新規則中固定資産税に関する部分は、昭和四十年度分の固定資産税から適用し、昭和三十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第六条  新規則第十条の五の規定は、昭和四十年一月二日以後において取得された同条に規定する機械設備等について昭和四十一年度分の固定資産税から適用する。
2  昭和四十年一月一日以前に取得された機械設備等で旧地方税法第三百四十九条の三第六項の規定の適用を受ける機械設備等を定める総理府令の適用を受けていたものに対して課する昭和四十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年五月二九日自治省令第一六号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
2  この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和四十年四月一日の属する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
3  新規則中法人の事業税に関する規定は、昭和四十年四月一日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
4  新規則第二十六号様式及び第三十号様式は、昭和四十一年度分の固定資産税から適用し、昭和四十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四一年三月三一日自治省令第五号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
2  この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和四十年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四一年五月三〇日自治省令第一一号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税及び電気ガス税に関する改正規定は、昭和四十一年六月一日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は、昭和四十一年八月一日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
2  この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和四十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算中の事業年度の所得に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下本項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
3  新規則中法人の事業税に関する規定は、昭和四十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度の所得に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四一年八月二〇日自治省令第二〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条第三項の改正規定は、昭和四十一年度分の軽油引取税から適用する。


   附 則 (昭和四一年一〇月二〇日自治省令第二六号) 抄


1  この省令は、昭和四十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第十項、第十一項及び第十四項の改正規定は、公布の日から施行する。
2  この省令による改正後の地方税法施行規則の規定(附則第十項、第十一項及び第十四項の規定を除く。)は、個人の道府県民税及び市町村民税(分離課税に係る所得割を除く。次項において同じ。じ。)の納税通知書、給与支払報告書並びに個人の道府県民税及び市町村民税の納期限変更告知書及び督促状(分離課税に係る所得割について使用する場合の当該納期限変更告知書及び督促状を除く。)に関する部分にあつては施行日以後に交付し、又は提出する分から、その他の部分にあつては施行日以後に支払われるべき退職手当等に係る分から適用する。

   附 則 (昭和四一年一二月二六日自治省令第三二号)


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2  改正後の地方税法施行規則第五号の三様式、第五号の四様式、第五号の五様式、第五号の七様式、第五号の十様式、第五号の十二様式、第十四号の二様式、第二十六号様式及び第三十号様式は、昭和四十二年度分の個人の道府県民税、個人の事業税、個人の市町村民税及び固定資産税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税、個人の事業税、個人の市町村民税及び固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年五月三一日自治省令第一一号)


(施行期日)
1  この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
2  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の三様式、第五号の五様式、第五号の七様式、第五号の十様式及び第十七号様式は、昭和四十二年度分の個人の道府県民税及び個人の市町村民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
3  新規則第十条の四、第十一条の二及び第十五条の二の規定は、昭和四十二年度分の固定資産税から適用し、昭和四十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年七月三一日自治省令第二二号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(軽油引取税に関する規定の適用)
2  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条第三項の表は、昭和四十二年度の軽油引取税から適用する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
4  新規則第十号様式、第二十号様式、第二十一号様式、第二十二号様式及び第二十二号の二様式は、昭和四十二年六月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年九月一六日自治省令第二九号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四二年一二月二六日自治省令第三六号)


(施行期日)
1  この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
(適用区分)
2  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定(第二条の五の規定を除く。)は、昭和四十三年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税については、なお従前の例による。
3  新規則第二条の五の規定は、この省令の施行の日以後に提出する同条に規定する特別徴収票について適用し、同日前に提出する当該特別徴収票については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四三年三月三〇日自治省令第九号)


(施行期日)
1  この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
(固定資産税に関する規定の適用)
2  改正後の地方税法施行規則附則第八項第八号及び第九号の規定は、昭和四十三年度分の固定資産税から適用し、昭和四十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四三年四月二七日自治省令第一二号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、昭和四十三年七月一日から施行する。ただし、料理飲食等消費税に関する改正規定は昭和四十三年六月一日から、不動産取得税に関する改正規定は公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年八月五日自治省令第二三号)


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(法人の事業税に関する規定の適用)
2  改正前の地方税法施行規則第三条の三の規定は、昭和四十三年八月五日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお効力を有する。

   附 則 (昭和四三年九月二一日自治省令第二八号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、昭和四十三年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年一二月二八日自治省令第三四号)


(施行期日)
1  この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
(適用区分)
2  改正後の地方税法施行規則の規定は、昭和四十四年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四四年四月九日自治省令第九号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第十九号様式は、昭和四十四年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(個人の事業税に関する規定の適用)
第三条  新規則第七条の二の規定は、昭和四十四年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用等)
第四条  新規則附則第八条第五号及び第六号の規定は、昭和四十四年度分の固定資産税から適用し、昭和四十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  昭和四十四年度分の固定資産税に限り、新規則第十条の十一中「前年度に係る事業計画」とあるのは「昭和四十四年度に係る事業計画」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和四四年五月三一日自治省令第一六号)

 この省令は、昭和四十四年六月一日から施行する。


   附 則 (昭和四四年七月二八日自治省令第二四号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
(固定資産税に関する規定の適用)
3  この省令による改正後の地方税法施行規則第十条の三の規定は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用する。

   附 則 (昭和四四年一二月二七日自治省令第三四号)


(施行期日)
1  この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
2  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
3  新規則附則第十一条第二項の規定は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年四月一七日自治省令第一〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条の改正規定は昭和四十五年六月一日から、第五号の五様式の改正規定は昭和四十六年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2  改正前の地方税法施行規則第三号様式、第三号様式別表三及び第三号様式別表四は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
3  新規則第五号の五様式は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。

(固定資産税に関する規定の適用)
第三条  新規則附則第八条第九号及び第十号の規定は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)
第四条  新規則附則第九条の規定は、昭和四十五年六月一日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年五月二五日自治省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四五年七月一日自治省令第一五号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四五年一二月二八日自治省令第二九号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分等)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式及び第十七号様式別表は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2  新規則第五号の九様式及び第五号の十四様式は、この省令の施行の日以後に提出する退職所得申告書及び特別徴収票について適用し、同日前に提出するこれらの退職所得申告書又は特別徴収票については、なお従前の例による。
3  市町村は、前項に規定する様式については、当分の間、改正前の地方税法施行規則第五号の九様式及び第五号の十四様式によることができる。

   附 則 (昭和四六年三月三〇日自治省令第八号)


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第九条の二の改正規定は同年七月一日から、附則第八条の次に二条を加える改正規定並びに第五号の五様式(雑損控除に関する部分に限る。)、第二十四号様式及び第二十五号の二様式の改正規定は昭和四十七年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条  次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2  新規則第五号の五様式中雑損控除に関する部分の規定は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)
第三条  新規則第四条の規定は、昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十一号)附則第三条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の十四第一項ただし書の規定の適用を受ける法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の地方税法施行規則第四条の規定は、なおその効力を有する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第四条  昭和四十六年度に限り、新規則第九条の二第一項の表の八月の項中「三分の一に相当する額」とあるのは、「六分の一に相当する額」とする。

(固定資産税に関する規定の適用)
第五条  新規則第十条の三の二から第十条の四までの規定は、昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新規則附則第六条第二項の規定は、昭和四十五年一月二日以後に新設された同項に規定する管路について昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年一月一日以前に新設された同項に規定する管路に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年八月三一日自治省令第一七号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四六年一〇月二三日自治省令第二三号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七号様式別表及び第十八号様式の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十七号様式別表は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2  新規則第十八号様式は、この省令の施行の日以後に提出する給与支払報告又は特別徴収に係る給与所得者異動届出書について適用し、同日前に提出する給与支払報告又は特別徴収に係る給与所得者異動届出書については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年一二月二二日自治省令第二六号)


(施行期日)
1  この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
2  改正後の地方税法施行規則第五号の四様式及び第五号の十二様式は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年四月一日自治省令第四号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五号の五様式、第五号の六様式、第五号の十一様式及び第五号の十二様式の改正規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条  次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2  新規則第五号の五様式、第五号の六様式、第五号の十一様式及び第五号の十二様式は、昭和四十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第三条  新規則第十条の三の二、第十条の三の四及び第十条の五第一項の規定は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用し、昭和四十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新規則附則第六条第四項の規定は、昭和四十七年一月二日以後に新設された同項に規定する電力ケーブルについて昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年一月一日以前に新設された同項に規定する電力ケーブルについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年六月一日自治省令第一五号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四七年九月二九日自治省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の地方税法施行規則第十条の六の三の規定は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用する。


   附 則 (昭和四七年一二月二六日自治省令第二九号)


(施行期日)
1  この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
2  改正後の地方税法施行規則の規定は、昭和四十八年度分の個人の事業税並びに道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の事業税並びに道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年四月二六日自治省令第一二号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第九条の二第一項の改正規定及び電気ガス税に関する改正規定は昭和四十八年六月一日から、第五号の七様式及び第五号の十二様式の改正規定は昭和四十九年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の七様式及び第五号の十二様式は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)
第三条  新規則第四条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第四条  新規則第九条の二第一項の規定の適用については、昭和四十八年度に限り、同項の表八月の項中「七月」とあるのは「六月」と、「二分の一」とあるのは「三分の一」と、「相当する額」とあるのは「相当する額と七月中に収入したゴルフ場の娯楽施設利用税の額の二分の一に相当する額との合計額」とする。

(固定資産税に関する規定の適用)
第五条  新規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  改正前の地方税法施行規則(次項において「旧規則」という。)第十一条の二の規定は、昭和四十七年三月三十一日までの間において新設された同条に規定する機械その他の設備については、なおその効力を有する。
3  旧規則附則第六条第二項の規定は、昭和四十七年三月三十一日までの間において取得された同項に規定する機械その他の設備については、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和四八年六月一六日自治省令第一五号)


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
2  この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
3  新規則中法人の事業税に関する規定は、昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年六月三〇日自治省令第一七号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
(固定資産税に関する規定の適用)
2  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十二条及び附則第七条の規定は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
3  この省令の施行の日において土地を所有する者に係る当該土地に対して課する特別土地保有税については、新規則第十六条の二十第一項(新規則第十六条の二十二第三項において準用する場合を含む。)中「法第六百一条第一項に規定する非課税土地(第三項において「非課税土地」という。)として使用しようとした日の属する月の翌翌月の末日までに」とあるのは、「昭和四十八年八月三十一日までに」とする。

   附 則 (昭和四八年九月二九日自治省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四八年一二月一七日自治省令第三二号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分等)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式、第五号の十様式及び第十七号様式別表は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2  新規則第五号の九様式は、この省令の施行の日以後に提出する退職所得申告書について適用し、同日前に提出する退職所得申告書については、なお従前の例による。
3  市町村は、前項に規定する様式については、当分の間、改正前の地方税法施行規則第五号の九様式によることができる。

   附 則 (昭和四九年一月二五日自治省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四九年三月三〇日自治省令第九号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の三様式の表及び第三号様式別表三の表は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)
第三条  新規則第四条の二の規定は、昭和四十九年四月一日(次条において「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新規則第十一条の規定は、施行日以後に新設された同条に規定する設備について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。
3  改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第十一条第一項の規定は、昭和四十九年三月三十一日までの間において新設された同項に規定するでん粉廃液の濃縮設備については、なおその効力を有する。
4  旧規則附則第六条第二項の規定は、昭和四十二年一月二日から昭和四十九年一月一日までの間において取得された同項に規定する機械その他の設備については、なおその効力を有する。

(特別土地保有税に関する規定の適用)
第五条  新規則第十六条の十二第二項の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては、昭和四十九年一月一日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年六月八日自治省令第一八号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散による清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税等について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散による清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
3  新規則第六号様式別表七、第六号様式別表八及び第六号様式別表九は、昭和四十九年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
4  新規則第六号様式、第七号様式、第八号様式及び第十号様式は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年八月一九日自治省令第二八号)


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十五号の八様式及び第十五号の八の二様式の改正規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。
(自動車取得税の規定の適用)
2  改正後の地方税法施行規則附則第十一条の規定は、昭和四十九年四月一日以後に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税について適用し、同日前に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税の領収証の様式に関する経過措置)
3  道府県は、料理飲食等消費税の領収証及びその写しの様式については、当分の間、この省令による改正前の地方税法施行規則第九条の三に定める様式によることができる。

   附 則 (昭和四九年一二月一六日自治省令第四一号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分等)
第二条  改正後の地方税法施行規則第五号の四様式、第五号の十様式及び第十七号様式別表は、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2  市町村は、退職所得申告書の様式については、当分の間、改正前の地方税法施行規則第五号の九様式によることができる。

   附 則 (昭和四九年一二月二七日自治省令第四六号)

 この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。


   附 則 (昭和五〇年三月三一日自治省令第六号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、附則第九条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の三様式及び第三号様式別表三は、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第三条  新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税については、なお、従前の例による。
2  新規則第六号様式を昭和五十年五月一日前に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用する場合においては、「
所得金額 総額○20 円 ― ―
年350万円以下の金額 ○21   /100 円
年350万円を超え年700万円以下の金額 ○22   /100  
年700万円を超える金額 ○23   /100  
計 ○21+○22+○23 ○24   ―  
軽減税率不適用法人の金額 ○25   /100  

」とあるのは、「
所得金額 総額○20 円 ― ―
年300万円以下の金額 ○21   /100 円
年300万円を超え年600万円以下の金額 ○22   /100  
年600万円を超える金額 ○23   /100  
計 ○21+○22+○23 ○24   ―  
軽減税率不適用法人の金額 ○25   /100  

」とする。
3  新規則第八号様式及び第十号様式の改正規定中「300万円」を「350万円」に、「600万円」を「700万円」に改正する部分は、昭和五十年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第五条  新規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十年度分の固定資産税から適用し、昭和四十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)
第六条  新規則の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十年度分から適用し、昭和四十九年度分の土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新規則の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(電気税に関する規定の適用)
第七条  新規則附則第九条及び附則第九条の二の規定は、昭和五十年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年七月五日自治省令第一〇号)


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の表の改正規定及び第三十五号様式の次に一様式を加える改正規定は、昭和五十年十月一日から施行する。
(法第七百条の十四第二項の申告書の様式に関する経過措置)
2  道府県は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百条の十四第二項の申告書の様式については、当分の間、地方税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十八号)による改正前の地方税法第七百条の十四の規定に基づく様式によることができる。

   附 則 (昭和五〇年八月二二日自治省令第一三号)

 この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。


   附 則 (昭和五〇年一二月一六日自治省令第二八号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分等)
第二条  改正後の地方税法施行規則第五号の四様式、第五号の十様式及び第十七号様式別表は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2  市町村は、退職所得申告書の様式については、当分の間、改正前の地方税法施行規則第五号の九様式によることができる。

   附 則 (昭和五一年三月三一日自治省令第九号)


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、附則第九条及び第九条の二の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)
第三条  新規則第六号様式別表七は、昭和五十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条  新規則附則第四条の規定は、昭和五十年一月一日以後の地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号。次項において「昭和五十一年法律第七号」という。)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
2  改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第四条の規定は、昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた昭和五十一年法律第七号の規定による改正前の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則附則第四条の見出し中「政令」とあるのは「旧政令」と、同条第一項中「政令」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十一年政令第五十八号(附則第四条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の政令(以下本条において「旧政令」という。)」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同項第一号中「法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号。以下本条において「昭和五十一年法律第七号」という。)附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる昭和五十一年法律第七号による改正前の法」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法(以下本条において「旧租税特別措置法」という。)と」、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)による改正前の租税特別措置法施行令」と、同条第二項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、同条第三項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第四項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「自治省令」ととあるのは「総務省令」と、「法」とあるのは「昭和五十一年法律第七号附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる昭和五十一年法律第七号による改正前の法」とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用等)
第五条  次項から第四項までに定めるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和五十一年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和五十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2  旧規則附則第六条第二項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
3  新規則附則第六条第五項の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得された同項に規定する電子計算機について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
4  旧規則附則第六条第六項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
5  昭和五十一年法律第七号附則第七条第十六項に規定する自治省令で定める電子計算機は、旧規則附則第六条第六項に規定する電子計算機のうち、その記憶容量(検査用ビットを除く。)が百万ビット未満であるものとする。

(軽自動車税に関する規定の適用)
第六条  新規則第十六条の二の規定は、昭和五十一年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(電気税に関する規定の適用)
第七条  新規則附則第九条及び附則第九条の二の規定は、昭和五十一年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)
第八条  新規則第十六条の七、第十六条の十三の二及び第十六条の二十二第一項第三号(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新規則第十六条の七及び第十六条の十三の二(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  新規則第十六条の二十二第一項第三号(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年四月一日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(税率の引上げに伴う軽油引取税の申告納入書の様式)
第九条  昭和五十一年法律第七号附則第十三条第一項第一号の引渡し又は移出に係る軽油引取税の特別徴収義務者が当該軽油引取税を申告納入する場合における新規則第十八条の規定の適用については、同条の規定に基づく第三十五号様式中「15,000円」とあるのは「4,500円」とする。

(事業所税に関する規定の適用)
第十条  新規則第二十四条の八第六項の規定の適用については、昭和五十一年十月一日前に終了する事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業並びに同日前に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築に限り、同項中「第十六条の七第七項及び第八項」とあるのは、「地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年自治省令第九号)による改正前の地方税法施行規則第十条の六の二第二項及び第十一条の四第一項」とする。

   附 則 (昭和五一年八月六日自治省令第二四号)

 この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。


   附 則 (昭和五一年一二月一五日自治省令第三四号)


(施行期日)
1  この省令は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百八号。以下「昭和五十一年政令第三百八号」という。)の施行の日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
2  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式は、昭和五十二年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税等に関する規定の適用等)
3  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の道府県民税、市町村民税及び都民税(以下「法人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和五十年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
4  新規則第六号様式別表三、同号様式別表四、同号様式別表四の二、第二十号様式別表三、同号様式別表四及び同号様式別表四の二は、この省令の施行の日以後に申告書(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第一項若しくは第二項又は第三百二十一条の八第一項若しくは第二項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。以下同じ。)を提出する法人の道府県民税等について適用し、同日前に申告書を提出した法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
5  昭和五十一年政令第三百八号附則第三項第一号に規定する届出は、新規則第六号様式別表三、同号様式別表四、同号様式別表四の二、第二十号様式別表三、同号様式別表四及び同号様式別表四の二により地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号第九条の七第九項又は第四十八条の十三第十項(同令第五十七条の二において準用する場合を含む。)に規定する外国の法人税等(地方税法第五十三条第八項又は第三百二十一条の八第八項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する外国の法人税等をいう。)の額の控除に関する事項を記載した書類(次項において「外国の法人税等の額の控除に関する届出書」という。)を昭和五十一年政令第三百八号附則第三項第一号に規定する都道府県知事又は市町村長に提出して行うものとする。
6  昭和五十一年政令第三百八号附則第四項の規定による通知は、前項の規定により提出した外国の法人税等の額の控除に関する届出書の写し一通を昭和五十一年政令第三百八号附則第四項に規定する関係都道府県知事及び市町村長に送付して行うものとする。

   附 則 (昭和五二年三月三一日自治省令第八号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(電気税に関する規定の適用)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の四の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用する。

(事業所税に関する規定の適用)
第三条  新規則第二十四条の十二の規定は、施行日以後に行われる地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十二年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税並びに施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)
第四条  新規則附則第十一条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年一二月一七日自治省令第二一号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分等)
第二条  改正後の地方税法施行規則第三号様式別表一及び別表二、第五号の四様式並びに第十七号様式別表は、昭和五十三年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2  市町村は、特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書の様式については、前項の規定にかかわらず、昭和五十三年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、改正前の地方税法施行規則第三号様式別表一から別表四までによることができる。

   附 則 (昭和五三年三月三一日自治省令第七号)


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条  新規則第四条の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年法律第十一号」という。)附則第十五条第二項の規定の適用を受ける昭和五十三年法律第十一号による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等(以下この条において「特例適用特定株式等」という。)を含む。)について適用し、法人の施行日前に取得した同項に規定する特定株式等(特例適用特定株式等を除く。)については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  地方税法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第九号)附則第四条第二項の規定により地方税法第七十三条の二第十二項の規定の適用を受けたい旨の申出をしようとする者は、その旨及び次に掲げる事項を記載した申出書により道府県知事に申出をしなければならない。
一  申出をしようとする者の氏名又は名称及び住所
二  地方税法第七十三条の二第十二項の保留地予定地である土地(以下「保留地予定地である土地」という。)について地方税法第七十三条の二第十二項の契約が締結された日
三  地方税法第七十三条の二第十二項の契約に基づき保留地予定地である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日
四  その他参考となるべき事項
2  前項の規定による申出書には、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。

(固定資産税に関する経過措置)
第五条  新規則第十一条の四第一項第二号の規定の適用については、同号に規定する新帯広空港の供用が開始されるまでの間、同号中「新帯広空港」とあるのは、「帯広空港」とする。

(電気税に関する経過措置)
第六条  新規則第十六条の四の規定は、施行日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第七条  新規則第二十四条の八第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十三年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項の規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第八条  新規則第十六条の七第三項(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十三年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新規則第十六条の七第三項(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  新規則第十六条の二十二の規定は、施行日以後に行われる土地の譲渡について適用し、施行日前に行われた土地の譲渡については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第九条  新規則附則第十一条第二号の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第十条  昭和五十三年度分までの個人の道府県民税及市町村民税については、新規則附則第十三条第一項第一号中「第十六条の二十二第一項第一号」とあるのは、「地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年自治省令第七号)による改正前の地方税法施行規則第十六条の二十二第一項第一号」とする。

   附 則 (昭和五三年八月一九日自治省令第一八号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び自動車取得税から適用する。


   附 則 (昭和五四年三月三一日自治省令第八号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は同年四月十六日から軽油引取税に関する改正規定は同年六月一日から、附則第十三条の次に一条を加える改正規定は昭和五十五年四月一日から施行する。

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の四第二項の規定は、昭和五十四年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新規則第五号の九様式は、昭和五十四年以後に支払うべき退職手当等(地方税法第二十三条第一項第六号及び同法第二百九十二条第一項第六号に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)について適用し、同年前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第三条  改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第一項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十四年政令第六十七号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十一条第二項の規定の適用を受ける重油に係る水素化脱硫装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
2  旧規則附則第六条第五項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第七条第七項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第七項の規定の適用を受ける電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
3  旧規則附則第六条第六項の規定は、昭和三十九年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に取得された槽又は池のうち冷却のために使用するものに対して課する昭和五十六年度までの各年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第十六条の七第五項各号」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十四年自治省令第八号)による改正前の地方税法施行規則第十六条の七第五項各号」と、「昭和五十三年一月一日」とあるのは「昭和五十四年三月三十一日」と、「租税特別措置法第十一条第一項又は第四十三条第一項の規定の適用を受けるもの」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)による改正前の租税特別措置法第十一条第一項又は第四十三条第一項の規定の適用を受けたもの」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第四条  新規則第十六条の七第五項第一号の規定は、昭和五十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後において取得される構築物について適用し、施行日前に取得された構築物については、なお従前の例による。
2  新規則第十六条の二十二第一項の規定は、施行日以後に行われる土地の譲渡について適用し、施行日前に行われた土地の譲渡については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第五条  旧規則附則第十一条第三号の規定は、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお効力を有する。

   附 則 (昭和五四年六月八日自治省令第一五号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正前の地方税法施行規則第二十四条の二第一号、第二号及び第三号の規定は、この省令の施行の日前の日における雇入れに係る同条第一号、第二号及び第三号に掲げる者については、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和五四年九月二八日自治省令第二四号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分)
第二条  改正後の地方税法施行規則第十七号様式別表は、昭和五十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年一二月二八日自治省令第二九号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分)
第二条  改正後の地方税法施行規則第一号の三様式及び第五号の四様式は、昭和五十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年三月三一日自治省令第六号)


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第十六条の四及び第十八条の二の改正規定は同年六月一日から、附則第十三条の二の改正規定は昭和五十六年四月一日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第五条第五項第二号の規定は、昭和五十四年一月二日以後において取得された同号に規定する施設について、昭和五十五年度分の固定資産税から適用する。
2  新規則附則第六条第四項及び第七項の規定は、昭和五十五年度分の固定資産税から適用し、昭和五十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3  昭和五十四年三月三十一日までに取得された改正前の地方税法施行規則附則第六条第十二項の表の第十三項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第三条  新規則第十六条の七第五項第一号の規定は、昭和五十五年一月二日以後において取得される構築物について適用し、同日前に取得された構築物については、なお従前の例による。
2  新規則第十六条の七第十項の表の第二号の規定は、昭和五十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後において取得される遮音覆いについて適用し、施行日前に取得された遮音覆いについては、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第四条  新規則第十八条の二の規定(木材注薬業に関する部分に限る。)は、昭和五十五年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用する。

(事業所税に関する経過措置)
第五条  新規則第四十四号様式は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  新規則第四十五号様式及び第四十八号様式は、施行日以後に行われる地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年八月六日自治省令第一九号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条  第四条の規定による改正後の地方税法施行規則第十七条の九第一項の規定は、昭和五十五年度分の自動車取得税から適用し、昭和五十四年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年一二月三日自治省令第二三号)


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第五号の四様式、第五号の七様式、第五号の十二様式及び第十七号様式別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式、第五号の七様式、第五号の十二様式及び第十七号様式別表は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(経過措置)
第三条  この省令の施行の際現に改正前の地方税法施行規則第六条の四第二項の規定によりなされている届出は、新規則第六条の四第二項の規定による届出とみなす。

   附 則 (昭和五六年三月三一日自治省令第九号)


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第十六条の四の四の次に三条を加える改正規定、第十八条の二の改正規定及び第三十四号様式の次に三様式を加える改正規定 昭和五十六年六月一日
二  第二十四条の二十一の次に一条を加える改正規定 昭和五十六年十月一日
三  第二十四条の九第二号の改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日
四  第十六条の十四に一項を加える改正規定、第十六条の十五に一項を加える改正規定、第十六条の十七に一項を加える改正規定及び第二十四条の三の次に一条を加える改正規定 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の三様式は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2  新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額並びに残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3  前項の規定にかかわらず、新規則第三条の二の規定並びに第六号様式別表三及び別表四の二並びに第二十号様式別表三及び別表四の二は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第三条  新規則第十六条の七第十項及び第十六条の十三第二項の規定は、施行日以後において取得される償却資産又は倉庫について適用し、施行日前に取得された償却資産又は倉庫については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第四条  新規則第二十四条の九第一号の規定並びに第四十四号様式別表四及び第四十五号様式別表三は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十六年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年六月六日自治省令第一五号)


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十六年六月八日から施行する。ただし、第二十四条の二十一の二の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(適用区分等)
第二条  改正前の地方税法施行規則第二十四条の二の規定は、昭和五十六年六月八日前に雇い入れられた同条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる者並びに作業環境に適応させるための訓練を同日前に受け始めた同条第四号に掲げる者については、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和五六年九月二九日自治省令第二四号)

 この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。


   附 則 (昭和五六年一二月二三日自治省令第三一号)


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第五号の四様式及び第十七号様式別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条、第五条、第十条及び第十条の二の規定に基づく申告書等の様式については、昭和五十九年三月三十一日までの間、改正前の地方税法施行規則の規定に基づく申告書等の様式によることができる。
2  新規則第五号の四様式及び第十七号様式別表は、昭和五十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年三月三一日自治省令第九号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、附則第十三条第一項及び第十四条の改正規定並びに附則第三条第一項の規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号様式、第一号の二様式、第一号の二の二様式及び第一号の二の三様式は、昭和五十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号)附則第三条に規定する特定中間申告書(以下この条において「特定中間申告書」という。)に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税及び特定中間申告書に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なお、従前の例による。

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条  新規則附則第十三条第一項及び第十四条の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2  新規則第六号の二様式及び第二十号の二様式は、施行日以後に終了する事業年度分の退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)
第四条  新規則第六号様式、第六号様式別表五及び第八号様式は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第五条  新規則第十一条の四第一項第二号の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第七十五号)附則第五条第五項の規定によつて読み替えられた改正後の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十一条第十九項に規定する自治省令で定める肥料又は家畜の飼料を生産するためのでん粉廃液の濃縮設備、果実の果皮の乾燥設備並びに有機性の汚泥の脱水設備及び乾燥設備は、次に掲げるものとする。
一  でん粉廃液全濃縮装置及びこれに附属する脱汁装置、貯溜装置、加温装置、消泡装置、分離装置、汽缶装置、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備
二  租税特別措置法第十一条第一項又は第四十三条第一項の規定に該当する乾燥装置及びこれに附属する搬送装置、前処理装置、貯溜装置、破砕装置その他の附属設備
三  租税特別措置法第十一条第一項又は第四十三条第一項の規定に該当する脱水装置、乾燥装置及びこれに附属する搬送装置、貯溜装置その他の附属設備

(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条  新規則第十六条の六第十一項の規定は、施行日以後において取得される浮基礎について適用し、施行日前に取得された浮基礎については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年七月二三日自治省令第一六号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条  第四条の規定による改正後の地方税法施行規則第十七条の九第一項の規定は、昭和五十七年度分の自動車取得税から適用し、昭和五十六年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年一〇月二五日自治省令第二三号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の改正規定、第十五号の二様式から第十五号の五様式まで、第十五号の六の二様式及び第十五号の七様式の改正規定並びに第三十六号様式の次に一様式を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用等)
第二条  改正後の地方税法施行規則第五号の四様式、第五号の五様式及び第十七号様式別表は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2  市町村は、昭和五十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の納税通知書については、この省令による改正前の地方税法施行規則第二条に定める様式によることができる。

(料理飲食等消費税に係る領収証及びその写しの様式に関する経過措置)
第三条  道府県は、料理飲食等消費税の領収証及びその写しの様式については、当分の間、この省令による改正前の地方税法施行規則第九条の三に定める様式によることができる。

   附 則 (昭和五八年三月三一日自治省令第一〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第六号様式、第六号様式別表四の三、第七号様式及び第八号様式は、昭和五十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和五十七年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2  新規則第十条の五の規定は、昭和五十七年一月二日以後に取得された同条に規定する障壁その他の構築物に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された改正前の地方税法施行規則(第四項において「旧規則」という。)第十条の五に規定する障壁その他の構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  新規則第十一条の二及び新規則附則第六条第十四項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4  昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得された旧規則附則第六条第十二項の表の第二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  新規則第十五条の四の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6  新規則附則第八条の三第六項第三号イ及びロの規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第四条  新規則第十六条の十三第二項の規定は、施行日以後において取得される施設について適用し、施行日前に取得された施設については、なお従前の例による。
2  新規則第十六条の二十二第一項第三号ロ(4)、同号ハ、同項第四号ロ及び同項第五号ロの規定は、昭和五十七年一月一日以後に同項第三号から第五号までに掲げる譲渡がされた土地について適用し、同日前にこれらの規定に掲げる譲渡がされた土地については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第五条  新規則附則第十一条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第六条  新規則第二十四条の八第九項及び第二十四条の十二(法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和五十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  新規則第二十四条の八第九項及び第二十四条の十二(法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)並びに第二十四条の十三の規定は、施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年七月一日自治省令第二一号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の五及び第一条の七第二十二号の改正規定は、昭和五十八年八月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  昭和五十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、改正前の地方税法施行規則第五号の四様式、第五号の七様式、第五号の十様式、第五号の十二様式及び第十七号様式別表によることができものとし、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一〇月一三日自治省令第二四号)


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  償却資産に係る申告書については、昭和六十年十二月三十一日までの間、改正前の地方税法施行規則第二十六号様式によることができる。

   附 則 (昭和五八年一二月一七日自治省令第二九号)


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十四号様式及び第二十五号様式の改正規定は昭和五十九年一月一日から、第三十六号様式及び第三十八号様式から第三十九号の二様式までの改正規定は昭和六十年四月一日から施行する。
(適用区分)
2  改正後の地方税法施行規則第十七条の九及び第二十一条、地方道路譲与税法施行規則第二条、石油ガス譲与税法施行規則第二条並びに自動車重量譲与税法施行規則第二条の規定は、昭和五十八年度分の自動車取得税、軽油引取税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用する。

   附 則 (昭和五九年三月三一日自治省令第五号)


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の五の次に一条を加える改正規定、第五号の八様式の改正規定、第五号の十四様式の次に一様式を加える改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項の規定は昭和五十九年七月一日から、第一条の九の次に一条を加える改正規定及び附則第三条第三項の規定は昭和六十年四月一日から施行する。

(法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税に関する経過措置)
第二条  改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第一条の三の四の規定並びに第一号様式、第一号の二様式、第一号の二の二様式及び第一号の二の三様式は、昭和五十九年四月一日(次項において「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税については、なおその効力を有する。
2  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号様式、第一号の二様式、第六号様式、第七号様式、第八号様式、第九号様式、第十号様式、第十一号様式、第二十号様式、第二十号の三様式、第二十一号様式、第二十二号様式、第二十二号の二様式及び第二十二号の三様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条  昭和六十年七月一日前に個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者が法第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項の納入申告書を市町村長に提出する場合における当該納入申告書の様式については、旧規則第二条第二項に定める様式によることができる。
2  昭和六十年七月一日前に個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合における当該納入金に添える納入書の様式については、従前の例によることができる。
3  昭和五十九年十二月三十一日までに締結される地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第六十一号)による改正後の地方税法施行令第七条の十五の三第一項第三号に掲げる契約に係る新規則第一条の十の規定の適用については、昭和六十年度分及び昭和六十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同条第三号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、同号ハ中「であり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」とする。

(固定資産税に関する経過措置)
第四条  新規則第十一条の四の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七号。以下この項において「改正法」という。)附則第十四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法附則第十五条第八項に規定する償却資産のうち産業廃棄物(改正法による改正後の地方税法附則第十五条第七項に規定する産業廃棄物を除く。)の処理の用に供する償却資産に対して課する昭和六十年度分までの固定資産税については、旧規則附則第六条第六項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「政令」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第六十一号)附則第六条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)
第五条  新規則第十七条の九第二項、第十七条の十第四項及び第十七条の十一第二項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車取得税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第六条  新規則第十九条第一項、第二十一条第二項及び第二十二条第四項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の軽油引取税について適用し、昭和五十八年度分までの軽油引取税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年六月二九日自治省令第一六号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条第一項の改正規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則第十七号様式別表は、昭和六十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年一二月六日自治省令第二九号)


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  改正後の地方税法施行規則第五号の四様式は、昭和六十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年一二月二六日自治省令第三二号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  法人の道府県民税、市町村民税及び都民税並びに法人の事業税に係る地方団体の徴収金を納付する者が当該地方団体の徴収金を納付する場合における当該地方団体の徴収金に添える納付書の様式については、昭和五十九年十二月二十五日において当該地方団体の徴収金に添える納付書の様式が光学式文字読み取り方式である場合に限り、当分の間、従前の例によることができる。

   附 則 (昭和六〇年二月二六日自治省令第四号)


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則の規定中道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する部分は、昭和六十年四月一日以後に行われた地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第八十八号)第一条の規定による改正後の地方税法第七十四条の四第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ消費税及び同法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、同日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年三月三〇日自治省令第一〇号)


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第十八条の二及び第三十六条様式の改正規定並びに附則第四条の規定 昭和六十年十月一日
二  附則第五条第一項の規定(「雇用保険法施行規則」とあるのを「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十八年労働省令第六号)による改正前の雇用保険法施行規則」と読み替える部分に限る。) 昭和六十一年一月一日
三  附則第十三条の二の改正規定 昭和六十一年四月一日

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項ただし書に規定するやむを得ない事情があると認める場合において、地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年自治省令第五号。次項において「昭和五十九年改正省令」という。)附則第三条第一項の規定を適用するときは、同項中「昭和六十年七月一日」とあるのは、「昭和六十一年七月一日」とする。
2  新規則第二条の六に規定するやむを得ない事情があると認める場合において、昭和五十九年改正省令附則第三条第二項の規定を適用するときは、同項中「昭和六十年七月一日」とあるのは、「昭和六十一年七月一日」とする。

(固定資産税に関する経過措置)
第三条  新規則第十条の三の規定は、昭和六十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  昭和五十七年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第九項の表の第十三項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  昭和五十五年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に取得された旧規則附則第六条第十二項の表の第四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第四条  新規則第十八条の二第六項の規定は、昭和六十年十月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第五条  旧規則第二十四条の二の規定(同条第二号に係る部分に限る。)は、昭和六十二年十二月三十一日までに同号に掲げる者がある場合における同日までに開始する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以前の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法(次項において「法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第二十四条の二の見出し中「政令」とあるのは「旧政令」と、同条各号列記以外の部分中「政令」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六十三号)附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の政令(以下この条において「旧政令」という。)」と、同条第二項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「雇用保険法施行規則」とあるのは「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十八年労働省令第六号)による改正前の雇用保険法施行規則」とする。
2  旧規則第二十四条の十七の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)前に行われた法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築に対して課する法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なおその効力を有する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第六条  新規則第六号様式、第六号様式別表一、第七号様式、第八号様式、第十号様式、第二十号様式、第二十号様式別表一、第二十号の三様式、第二十一号様式及び第二十二号の二様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第七条  新規則第六号様式別表五、第六号様式別表五の二及び第六号様式別表十の二は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
2  新規則第十四号の二様式は、昭和六十一年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、昭和六十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一一月二六日自治省令第二六号)


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  改正後の地方税法施行規則第一号の三様式及び第五号の四様式は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年三月三一日自治省令第六号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(手持品課税に係る道府県たばこ消費税の申告方法等)
第二条  地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第五条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
2  改正法附則第五条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する「卸売販売業者等」をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ消費税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。
3  改正法附則第五条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第八条の六の規定により改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて改正法附則第五条第二項の規定により道府県たばこ消費税が課された、又は課されるべきであつた旨を証するに足りる書類に基づいて、当該製造たばこの本数をその品目ごとに記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

(個人の市町村民税に関する経過措置)
第三条  新規則附則第十五条の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  改正法附則第七条第三項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の二及び第三十五条の三の規定の適用については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第十六条及び第十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則附則第十六条中「租税特別措置法施行規則」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年大蔵省令第十六号)附則第七項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則(次条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)」と、「政令」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第八十二号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による改正前の地方税法施行令(次条において「旧令」という。)」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、旧規則附則第十七条中「政令」とあるのは「旧令」と、「租税特別措置法施行規則」とあるのは「旧租税特別措置法施行規則」と、「法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」とする。

(固定資産税に関する経過措置)
第四条  新規則第十一条第一項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  旧規則附則第五条第七項に規定する設備に対して課する昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市町村たばこ消費税の申告方法等)
第五条  改正法附則第九条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
2  改正法附則第九条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売卸売業者が市町村たばこ消費税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。
3  附則第二条第三項の規定は、改正法附則第九条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、「第五条第二項」とあるのは「第九条第二項」と、「道府県たばこ消費税」とあるのは「市町村たばこ消費税」と読み替えるものとする。
4  前三項の規定は、特別区たばこ消費税について準用する。この場合において、第一項中「別記第二号様式」とあるのは「別記第三号様式」と、第二項及び前項中「市町村たばこ消費税」とあるのは「特別区たばこ消費税」と読み替えるものとする。

(電気税に関する経過措置)
第六条  新規則第十六条の三の規定は、昭和六十一年四月一日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、施行日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、施行日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、施行日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条  新規則第十六条の六第十項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新規則第十六条の六第十項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。


別記第一号様式(用紙日本工業規格A4・青色)(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年総務省令第六十号)附則第二条関係)
別記第二号様式(用紙日本工業規格A4・緑色)(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年総務省令第六十号)附則第五条関係)
別記第三号様式 (用紙日本工業規格B5)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年自治省令第六号)附則第五条関係)

   附 則 (昭和六一年五月三〇日自治省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六二年三月三〇日自治省令第九号)


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十条の七及び附則第八条の三の二の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  改正前の地方税法施行規則附則第六条第十七項の規定は、昭和六十二年四月一日前に取得された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「法附則第十五条第十九項に規定する自治省令」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下本項において「国鉄関連改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十九項」とし、同項第一号及び第三号中「法附則第十五条第十九項」とあるのは「国鉄関連改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十九項に規定する総務省令」とし、「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは「国鉄関連改正法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」と、「法第三百四十九条の三第二十三項」とあるのは「国鉄関連改正法附則第三条第十項の規定によりなお効力を有することとされる国鉄関連改正法第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二十三項」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)
第三条  新規則附則第十一条及び第十一条の二の規定は、昭和六十二年四月一日以後に取得する自動車に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前に取得する自動車に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月三一日自治省令第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第六号様式、第六号様式別表五、第六号様式別表五の二、第八号様式、第十号様式、第二十一号様式及び第二十二号の二様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第三条  新規則第十条の三の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、昭和六十一年一月一日までの間に建設されたトンネルに対して課する昭和六十二年度分の固定資産税に係る新規則第十条の三第一項の規定の適用については、同条中「奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域」とあるのは「奈良市の区域」と、「除く。)並びに国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和六十二年自治省令第十号)による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第一条の四第一項に規定する区域(東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域及び横浜市の区域を除く。)」とあるのは「除く。)」とする。

(事業所税に関する経過措置)
第四条  新規則第二十四条の六第二項の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法(以下「法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  昭和六十四年四月一日前に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十四年前の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税の税額を納付する場合における法第七百一条の四十六第一項及び法第七百一条の四十七第一項の申告書並びにこれらの申告書に係る法第七百一条の四十九第二項の修正申告書の様式については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第四十四号様式(別表一から別表四まで)によることができる。
3  昭和六十四年四月一日前に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税の税額を納付する場合における法第七百一条の四十八の申告書及び同条の申告書に係る法第七百一条の四十九第二項の修正申告書の様式については、旧規則第四十五号様式(別表一から別表三まで)によることができる。

   附 則 (昭和六二年五月二〇日自治省令第一七号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六二年六月一九日自治省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六二年九月三〇日自治省令第二九号)


1  この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
2  改正後の地方税法施行規則第四号の二様式及び第五号の二様式は、昭和六十二年十月一日以後に納期限(第五号の二様式にあつては、申告納入すべきであつた納期限をいう。以下同じ。)が到来する道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に納期限が到来する道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年一二月四日自治省令第三二号)

 この省令は、総合保養地域整備法附則第三条の施行の日(昭和六十二年十二月五日)から施行する。


   附 則 (昭和六二年一二月二八日自治省令第三七号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の三第二項第三号及び第七条の二第二号の改正規定並びに第五号の四様式、第五号の七様式、第十七号様式別表、第四十八号の二様式から第四十八号の七様式まで、第四十八号の八様式及び第四十八号の九様式の改正規定は、昭和六十三年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条の三第一項第二号及び第二項第五号の規定は、昭和六十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第二号中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の二に規定する利子所得」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)第九条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の二に規定する利子所得」とする。
2  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の三様式、第五号の四様式、第五号の七様式及び第十七号様式別表は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3  昭和六十三年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る新規則第十七号様式別表については、旧規則第十七号様式別表によることができる。この場合において、地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号)による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)第三十四条第五項又は第三百十四条の二第五項に規定する配偶者特別控除額に相当する金額があるときは、当該様式の摘要の欄に配偶者の給与所得等(新法第二十三条第一項第七号ロに規定する給与所得等をいう。以下この項において同じ。)の合計額及び給与所得等以外の所得の合計額を記載するものとする。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分(様式記載要領を除く。)は、昭和六十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下本条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2  旧規則第三条の表、第十条の表及び第十条の二の表(別表一に関する部分に限る。)は、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
3  新規則第七号様式の表(法人の道府県民税に関する部分に限る。)及び第二十号の三様式の表は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
4  新規則第六号様式別表四の三の表、第六号の二様式の表、第十一号様式の表、第二十号様式の表、第二十号様式別表四の三の表、第二十号の二様式の表、第二十一号様式の表、第二十二号様式の表及び第二十二号の三様式の表は、施行日以後に確定する法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

(法人の事業税に関する経過措置)
第四条  新規則第六号様式の表、第八号様式の表及び第九号様式の表(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2  新規則第七号様式の表(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(昭和六十三年度の利子割額に係る道府県間の精算の特例)
第五条  昭和六十三年度に限り、新規則第三条の六第一項の規定の適用については、同項の表中「一月から五月まで」は「四月及び五月」とする。

   附 則 (昭和六三年三月三一日自治省令第一三号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、附則第十三条の三の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則第六号様式別表四の三の表、第十一号様式の表、第二十号様式の表、第二十号様式別表四の三の表、第二十号の三様式の表、第二十一号様式の表、第二十二号様式の表及び第二十二号の三様式の表は、昭和六十三年四月一日以後に確定する法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)
第三条  昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に取得された改正前の地方税法施行規則附則第六条第二十項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年六月一日自治省令第二二号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六三年六月一八日自治省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六三年八月一三日自治省令第二九号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条の三の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和六三年九月一七日自治省令第三一号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六三年九月三〇日自治省令第三三号)

 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。


   附 則 (昭和六三年一二月六日自治省令第三五号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六三年一二月三〇日自治省令第三七号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第五号の十二様式は、昭和六十四年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
2  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の九様式は、昭和六十五年一月一日以後に支払うべき退職手当等(法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下本項において同じ。)から適用し、昭和六十四年中に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)
第三条  新規則第六号様式は、昭和六十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年三月一日自治省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第六条第三十一項の規定は、昭和六十三年十二月二十九日から適用する。


   附 則 (平成元年三月三一日自治省令第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第五号の九様式の改正は、平成二年一月一日から施行する。

   附 則 (平成元年四月二八日自治省令第二一号)

 この省令は、平成元年四月二十九日から施行する。


   附 則 (平成元年六月二八日自治省令第二八号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成元年七月七日自治省令第三〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成元年七月二六日自治省令第三三号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第十八条の四を第十八条の二十五とし、第十八条の三の次に二十一条を加える改正規定(第十八条の四、第十八条の五及び第十八条の六に係る部分に限る。)、第四十三号様式の次に次の十六様式を加える改正規定(第四十三号の二様式、第四十三号の三様式及び第四十三号の四様式に係る部分に限る。)及び次条の規定並びに様式中「昭和」を「平成」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年七月二七日自治省令第三四号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成元年八月二日自治省令第三五号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月二〇日自治省令第四〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二年三月三一日自治省令第一二号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第十八条の三の改正規定及び附則第四条の規定 平成二年六月一日
二  第一条の十三の次に一条を加える改正規定平成三年四月一日

(個人の事業税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条の二第五号の規定は、平成二年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、平成元年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、平成二年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税については、同号中「租税特別措置法第二十一条の規定又は」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第七条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十条の規定若しくは法第三十二条第二項の規定においてその例によるものとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第七条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十条の規定により必要経費若しくは総収入金額に算入した金額又は租税特別措置法第二十一条の規定若しくは」とする。

(固定資産税に関する経過措置)
第三条  地方税法の一部を改正する法律(平成二年法律第十四号)附則第六条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第七項に規定する振動を防止するための償却資産に対して課する平成二年度分及び平成三年度分の固定資産税については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第十三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「政令附則第十一条第十四項第五号」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第九十号)附則第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十一条第十四項第五号」とする。
2  昭和五十六年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に取得された旧規則附則第六条第十七項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  昭和六十年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に取得された旧規則第六条第二十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  新規則附則第六条第二十六項の規定は、昭和六十四年一月二日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第六条第二十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月一日自治省令第一八号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二年六月二九日自治省令第二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二年八月一日自治省令第二四号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年一一月一七日自治省令第三〇号)

 この省令は、平成二年十一月二十日から施行する。


   附 則 (平成二年一二月二七日自治省令第三七号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、平成三年一月一日から施行する。

   附 則 (平成三年三月三〇日自治省令第九号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第九条の五を第九条の七とし、第九条の二から第九条の四までを二条ずつ繰り下げ、第九条の次に二条を加える改正規定及び附則第三条の規定 平成三年七月一日
二  附則第三条の二の六の次に一条を加える改正規定及び附則第四条の改正規定 平成四年一月一日
三  附則第七条、第八条の二、第八条の三及び第十三条の三の改正規定並びに第二十四号様式の改正規定 平成四年四月一日
四  第十一号様式記載要領1及び第二十二号の三様式記載要領1の改正規定 地方自治法の一部を改正する法律(平成三年法律第二十四号)の施行の日

   附 則 (平成三年八月一日自治省令第二一号) 抄

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第十八条の規定は平成三年五月二十四日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一  第十六条の五の十の次に一条を加える改正規定 平成三年十一月十三日
二  附則第六条第三十三項の改正規定 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第八号)第二条の規定の施行の日
三  附則第十三条の三の改正規定 平成四年四月一日

   附 則 (平成三年九月六日自治省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成三年九月二五日自治省令第二六号)

 この省令は、平成三年十月一日から施行する。


   附 則 (平成三年一二月二六日自治省令第三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成四年三月三一日自治省令第九号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第七条の二第六号の改正規定 平成五年一月一日
二  附則第十三条の三第二項第二号、第三項及び第四項の改正規定 平成五年四月一日
三  第十条の改正規定及び附則第二条第一項の規定 平成六年一月一日

   附 則 (平成四年七月一日自治省令第一七号)

 この省令は、平成四年七月四日から施行する。ただし、附則第六条第十八項の改正規定は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成四年七月一六日自治省令第二〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成四年七月三一日自治省令第二三号)

 この省令は、平成四年八月一日から施行する。


   附 則 (平成四年九月二五日自治省令第二七号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の十二の四を第十六条の十二の五とし、第十六条の十二の三を第十六条の十二の四とし、第十六条の十二の二の次に一条を加える改正規定、附則第十二条の三第一項の改正規定及び附則第十二条の五(見出しを含む。)の改正規定は、平成四年十月一日から施行する。


   附 則 (平成四年一〇月七日自治省令第二九号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成四年一二月二八日自治省令第三五号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成五年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の九様式は、平成五年一月一日以後に支払を受けるべき退職手当等(地方税法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等については、なお従前の例による。

(個人の事業税に関する経過措置)
第三条  新規則第七条の二第七号の規定及び第五号の四様式は、平成四年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、平成三年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年三月三一日自治省令第一二号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第十八条の三第六項の改正規定及び附則第五条の規定 平成五年六月一日
二  第十五条の四第二項及び第四項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定、附則第八条の二及び第十三条の二第一項第四号イの改正規定並びに第二十四号様式、第二十五号の二様式、第二十八号様式及び第三十一号様式の改正規定並びに次条第三項及び附則第三条の規定 平成六年四月一日

(固定資産税に関する経過措置)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新規則附則第六条第二十六項の規定は、平成四年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第二十五項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  新規則第十五条の四第二項、第四項及び第五項の規定並びに第二十四号様式、第二十五号の二様式、第二十八号様式及び第三十一号様式は、平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(法附則第二十九条の四第一項の徴収猶予の期間の特例)
第三条  新規則附則第八条の二の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第一項及び第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、適用しない。
2  旧規則附則第八条の二の規定は、前項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則附則第八条の二中「法附則第十九条の三第三項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)による改正前の地方税法附則第十九条の三第三項」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第四条  新規則第十六条の六第七項第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新規則第十六条の六第七項第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成五年四月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第五条  新規則第十八条の三第六項の規定は、平成五年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年四月一日自治省令第一九号)

 この省令は、平成五年四月十五日から施行する。


   附 則 (平成五年七月三〇日自治省令第二一号)


1  この省令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第十六条の十一の改正規定 平成五年八月二日
二  第四十三号の十七様式及び第四十三号の十七様式別表七の改正規定 平成五年十二月一日
三  附則第十三条の二第一項第四号並びに附則第十三条の三第二項、第三項、第九項第三号及び第十項第三号の改正規定 平成六年四月一日
2  改正後の地方税法施行規則第四十三号の十七様式及び第四十三号の十七様式別表七は、平成五年十二月以後の月分に係る報告書から適用し、平成五年十一月までの月分に係る報告書については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年九月二八日自治省令第二五号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の十九の表の改正規定は、平成五年十二月一日から施行する。


   附 則 (平成五年一二月二八日自治省令第三〇号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成六年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則第二条第一項の規定、第一号の三様式、第三号様式、第三号様式別表、第五号様式、第五号様式別表、第五号の四様式、第五号の五様式及び第五号の十様式は、平成六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2  市町村は、特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書並びに特別徴収税額変更通知書の様式については、前項の規定にかかわらず、平成六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、改正前の地方税法施行規則第三号様式から第三号様式別表二まで及び第五号様式から第五号様式別表二までによることができる。

   附 則 (平成六年三月三一日自治省令第一六号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第十八条の三に一項を加える改正規定及び第三十六号様式の改正規定 平成六年六月一日
二  第十六条の六に一項を加える改正規定、第二十四条の八に一項を加える改正規定及び附則第六条第九項の次に一項を加える改正規定 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の施行の日

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第二十一条の規定並びに第三号様式別表及び第五号様式別表は、平成六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条  新規則第六号様式、第七号様式及び第八号様式(法人の道府県民税に関する部分に限る。)並びに第二十号様式、第二十号の三様式及び第二十一号様式は、平成六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)
第四条  新規則第六号様式、第七号様式及び第八号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
2  新規則第六号様式別表五の二は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第五条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  平成元年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七条第七項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第三十四項に規定する機械その他の設備(平成四年四月一日から平成七年十二月三十一日までの間に取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第四十二項の規定は、なおその効力を有する。
4  地方税法第三百四十九条の三第三十四項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税について改正法附則第九条の規定の適用がある場合においては、地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年自治省令第二十一号)第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第二十五号様式記載心得1、第二十五号の二様式、第二十九号様式記載心得1及び第三十二号様式記載心得4中「又は第39条」とあるのは「、第39条又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条」と、地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年自治省令第二十一号)第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第三十四号様式III第2表記載心得3中「又は旧法附則第16条の2」とあるのは「、旧法附則第16条の2又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)
第六条  新規則附則第十二条の二第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年六月二一日自治省令第二三号)


1  この省令は、平成六年九月四日から施行する。ただし、附則第十三条の三の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
2  改正後の地方税法施行規則第十八条の三第六項の規定は、平成六年九月四日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年九月二八日自治省令第三二号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成六年一一月一一日自治省令第三九号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成六年一二月一四日自治省令第四七号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成七年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則(次項において「新規則」という。)附則第二十一条の規定並びに第三号様式別表、第五号様式別表及び第五号の四様式は、次項に定めるものを除き、平成七年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2  新規則第三号様式別表及び第五号様式別表並びに第五号の四様式の適用については、平成七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新規則第三号様式別表及び第五号様式別表中配偶者特別控除控除対象配偶者その他の配偶者所得金額控除額0〜99,999円33万円100,000〜149,999円28万円150,000〜199,999円23万円200,000〜249,999円18万円250,000〜299,999円13万円300,000〜349,999円8万円350,000〜379,999円3万円380,000円0円380,001〜449,999円33万円450,000〜499,999円31万円500,000〜549,999円26万円550,000〜599,999円21万円600,000〜649,999円16万円650,000〜699,999円11万円700,000〜749,999円6万円750,000〜759,999円3万円760,000円〜0円とあるのは配偶者特別控除控除対象配偶者その他の配偶者所得金額控除額0〜49,999円33万円50,000〜99,999円30万円100,000〜149,999円25万円150,000〜199,999円20万円200,000〜249,999円15万円250,000〜299,999円10万円300,000〜349,999円5万円350,000円0円350,001〜399,999円33万円400,000〜449,999円30万円450,000〜499,999円25万円500,000〜549,999円20万円550,000〜599,999円15万円600,000〜649,999円10万円650,000〜699,999円5万円700,000円〜0円と、第五号の四様式配偶者特別控除の欄中「○10万円未満である者 33万円 ○10万円以上である者 33万円−(合計所得金額−5万円)」とあるのは「○5万円未満である者 33万円 ○5万円以上10万円未満である者 30万円 ○10万円以上である者 30万円−(合計所得金額−5万円)」と、「33万円未満であり、かつ、5万円」とあるのは「5万円」と、「○45万円未満である者 33万円 ○45万円以上75万円未満である者 38万円−(合計所得金額−38万円) ○75万円以上76万円未満である者 3万円」とあるのは「○40万円未満である者 33万円 ○40万円以上45万円未満である者 30万円 ○45万円以上である者 30万円−(合計所得金額−40万円)」と、「※( )内の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。」とあるのは「※( )内の金額が30万円未満で、かつ、5万円の整数倍でないときは、当該金額に満たない5万円の整数倍の金額のうち最も多い金額とし、( )内の金額が30万円を超えるときは、30万円とする。」とする。

   附 則 (平成七年三月二七日自治省令第一〇号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十三号様式、第二十四号様式、第二十五号の二様式、第二十八号様式、第三十一号様式及び第三十四号様式の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年三月三一日自治省令第一七号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第十二条の二第一項第二号から第五号までの改正規定、同項第六号の改正規定(「附則第十六条の二の六第一項第六号」を「附則第十六条の二の六第一項第五号」に改める部分に限る。)並びに同項第七号及び第八号の改正規定は、平成七年九月一日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第三条の二の三の規定は、平成七年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第四条の規定は、平成七年一月一日前に行われた地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則附則第四条第一項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同項第一号中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下本項、第五項及び第六項において「改正前の租税特別措置法」という。)」と、「同法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)附則第二十八条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「改正前の租税特別措置法施行令」という。)」と、同条第二項中「租税特別措置法施行規則第二十三条の七第五項及び第十六項の」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号)附則第十四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則(以下本項において「改正前の租税特別措置法施行規則」という。)第二十三条の七第五項及び第十六項の」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「改正前の租税特別措置法施行令」と、「、租税特別措置法施行規則」とあるのは「、改正前の租税特別措置法施行規則」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第三項及び第四項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第五項及び第六項中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」とする。
3  地方税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百四十二号。以下「改正令」という。)附則第三条第三項に規定する証明は、改正法附則第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同項に規定する受贈者の申請に基づき、同項に規定する農業生産法人の所在地を管轄する改正令附則第三条第三項に規定する農業委員会が、当該農業生産法人が同項各号に掲げる要件のすべてに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。

(固定資産税に関する経過措置)
第三条  次項に定めるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  昭和六十三年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に取得された旧規則附則第六条第二十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第四条  改正法附則第九条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第十一号の二に規定する土地については、旧規則第十六条の十二の二の規定は、なおその効力を有する。
2  新規則第十六条の十二の四の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  新規則第十六条の十二の四の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4  新規則第十六条の二十二第一項第二号の規定は、平成七年一月一日以後に同号に規定する譲渡がされた土地について適用し、同日前に同号に規定する譲渡がされた土地については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第五条  新規則附則第十二条の二第一項第六号の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)
第六条  改正法附則第十五条の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十五条の三の規定の適用については、旧規則附則第十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第三号中「租税特別措置法第四十一条の八第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十九条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条の六第一項第一号」と、同条第二項中「租税特別措置法施行規則」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号)附則第八条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則(次項において「改正前の租税特別措置法施行規則」という。)」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)附則第十四条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「改正前の租税特別措置法施行令」という。)」と、「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百四十二号)附則第八条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下この項及び次項において「改正前の地方税法施行令」という。)」と、「第四十一条の八第七項」とあるのは「第四十一条の六第七項」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第十五条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」と、「地方税法施行令附則第十八条の二第四項」とあるのは「改正前の地方税法施行令第十八条の二第四項」と、同条第三項中「租税特別措置法施行規則」とあるのは「改正前の租税特別措置法施行規則」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「改正前の租税特別措置法施行令」と、「地方税法施行令」とあるのは「改正前の地方税法施行令」とする。

   附 則 (平成七年四月一四日自治省令第一八号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成七年一一月二四日自治省令第三四号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(地方消費税に関する経過措置)
第二条  地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)第七十二条の八十七の規定による申告書に係る消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間(以下この条において「中間申告対象期間」という。)を一の課税期間とみなして改正法附則第六条第一項の規定を適用して算出した金額を当該中間申告対象期間に係る新法第七十二条の八十七各項の規定に規定する消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額として当該申告書を提出する事業者(新法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいい、新法第七十二条の八十七第一項に規定する承継相続人を含む。次項及び次条において同じ。)に係る改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条の二の三及び第七条の二の五の規定の適用については、新規則第七条の二の三第一項第四号中「当該中間申告対象期間に係る消費税法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)」とあるのは、「当該中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第六条第一項の規定を適用して算出した金額」とする。
2  前項の事業者は、改正法附則第五条第一項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一  当該申告書に係る中間申告対象期間に係る改正法附則第六条第一項第一号に掲げる金額の計算に関する明細
二  当該中間申告対象期間に係る改正法附則第六条第一項第二号に掲げる金額の計算に関する明細
三  その他参考となるべき事項

第三条  改正法附則第六条第一項又は第四項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の四第一項及び第七条の二の五の規定の適用については、新規則第七条の二の四第一項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第六条第一項又は第四項に規定する残額」と、同項第四号中「消費税額」とあるのは「残額」とする。
2  改正法附則第六条第二項又は第三項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の四第二項及び第七条の二の五の規定の適用については、新規則第七条の二の四第二項第三中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第六条第二項又は第三項に規定する控除しきれなかつた金額」と、同項第四号中「不足額」とあるのは「金額」とする。
3  改正法附則第六条第五項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の四第二項及び第七条の二の五の規定の適用については、新規則第七条の二の四第二項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第六条第五項に規定する同条第一項第二号に掲げる金額」と、同項第四号中「不足額」とあるのは「金額」とする。
4  前三項の事業者は、改正法附則第六条各項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一  改正法附則第六条第一項第一号に掲げる金額の計算に関する明細
二  改正法附則第六条第一項第二号に掲げる金額の計算に関する明細
三  その他参考となるべき事項

第四条  当分の間、新規則第七条の二の三から第七条の二の五までの規定の適用については、新規則第七条の二の三第一項第一号中「法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下本号、次条及び第七条の二の六において「住所等」という。)とが異なる場合には、当該場所及び住所等)」とあるのは「住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(次条において「住所等」という。)」と、新規則第七条の二の四第一項第一号及び第二項第一号中「法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所等とが異なる場合には、当該場所及び住所等)」とあるのは「住所等」と、新規則第七条の二の五第一項第一号中「その者に係る法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所とその死亡の時における住所又は居所とが異なる場合には、当該場所及びその死亡の時における住所又は居所)」とあるのは「その死亡の時における住所又は居所」とする。

   附 則 (平成七年一二月二六日自治省令第三八号)

 この省令は、平成八年一月一日から施行する。


   附 則 (平成八年三月三一日自治省令第一四号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第十条の二の六の次に一条に加える改正規定及び第十一条の六の前に一条を加える改正規定並びに附則第十三条、第十三条の二及び第十四条の改正規定並びに附則第三条第二項の規定は、平成九年四月一日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条の五の三の規定は、平成八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定の適用を受けている者について新規則附則第四条第二項の規定により読み替えて準用される租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成八年大蔵省令第十八号)による改正後の租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十三条の九第一項から第三項までの規定を準用する場合においては、同条第一項中「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第二項において準用する法第七十条の七第一項の」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号。以下この項及び第三項において「改正法」という。)附則第四条第七項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第二項において準用する法第七十条の七第一項の」と、「法第七十条の七第一項に」とあるのは「改正法附則第四条第七項において準用する地方税法附則第十二条第二項において準用する法第七十条の七第一項に」と、同条第三項中「法第七十条の七第二項」とあるのは「改正法附則第四条第七項において準用する地方税法附則第十二条第二項において準用する法第七十条の七第二項」と読み替えるものとする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成七年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2  新規則第十条の三及び第十一条の五の規定は、平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。
3  新規則第十一条の四第三項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する航空機に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第十一条の四第三項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号。以下「改正法」という。)附則第六条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十四条の規定の適用を受ける施設又は設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
5  新規則附則第六条第四十項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機器に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6  新規則附則第六条第五十二項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  新規則附則第六条第五十三項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8  新規則附則第六条第六十項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する設備に対して課する平成九年度以後の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9  改正法附則第六条第二十一項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第三十五項の規定の適用を受ける機械その他の設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第四十六項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第四条  第三項に定めるものを除き、新規則の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新規則の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  新規則第十六条の十三第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に設置される地方税法施行令第五十四条の二十四第三項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に設置された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第五条  新規則附則第十二条の二第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第六条  改正法附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十二条の三第十一項の規定の適用については、旧規則附則第十二条の三第三項の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成八年五月三一日自治省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成八年六月三日自治省令第二五号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。


   附 則 (平成八年七月三一日自治省令第二九号)

 この省令は、平成八年八月一日から施行する。


   附 則 (平成八年八月三〇日自治省令第三一号)

 この省令は、平成八年十月一日から施行する。


   附 則 (平成八年一〇月九日自治省令第三三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成八年一二月二四日自治省令第三六号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成九年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則第五号の四様式は、平成九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに平成八年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、平成八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに平成七年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月一一日自治省令第八号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。


   附 則 (平成九年三月三一日自治省令第二一号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(法人の道府県民税に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第六号様式の表(法人の道府県民税に関する部分に限る。)は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)
第三条  新規則第六号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)、第六号様式別表五、第六号様式別表五の二の表、第六号様式別表七記載要領、第六号様式別表八記載要領及び第八号様式記載要領は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。

(平成九年度の特別地方消費税の交付額の特例)
第四条  平成九年度に限り、新規則第九条の三第一項の規定の適用については、同項中「毎年度三月に、前年度三月から二月までの間」とあるのは「平成十年三月に、平成九年三月及び四月」と、「とする」とあるのは「とする。以下本項において同じ」と、「二分の一」とあるのは「五分の一」と、「相当する額」とあるのは「相当する額と平成九年五月から平成十年二月までの間に当該道府県に納入され、又は納付された当該各市町村に所在する同条の場所に係る特別地方消費税の額の二分の一に相当する額との合計額」とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第五条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2  新規則附則第六条第四十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第四十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  新規則附則第六条第五十六項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第九条第九項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第六十七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対する旧規則附則第六条第六十七項の規定の適用については、同項中「政令附則第十一条第四十一項に規定する自治省令」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第百号)附則第三条第五項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十一条第四十一項に規定する総務省令」と、同項第一号中「トリクロロエチレン」とあるのは「同議定書附属書CのグループIに属するもの並びにトリクロロエチレン」と、同項第二号中「ドライクリーニング装置(特定フロン等に代替する溶剤を用いて洗浄を行うものに限るものとし、これと同時に設置する専用の廃液処理装置、溶剤回収装置又は配管するを含む。)」とあるのは「削除」と、同項第三号中「代替する物質」とあるのは「代替する物質(オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書CのグループIに属するものを除く。以下本項において同じ。)」とする。

(事業所税に関する経過措置)
第六条  旧規則第二十四条の十一第六項に規定する設備に係る地方税法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等において行う事業のうち、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び平成九年以前の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の事業を除く。)に対して課する同法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税並びに平成十年三月三十一日までに行われる旧規則第二十四条の十一第六項に規定する設備に係る同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一一月二七日自治省令第四〇号)

 この省令は、平成九年十二月一日から施行する。


   附 則 (平成九年六月一二日自治省令第二九号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成九年六月一八日自治省令第三〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成九年一一月二七日自治省令第四〇号)

 この省令は、平成九年十二月一日から施行する。


   附 則 (平成九年一二月二五日自治省令第四四号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一〇年一月三〇日自治省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一〇年三月三一日自治省令第一六号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法施行規則第十六条の五の二十二の次に二条を加える改正規定(同規則第十六条の五の二十四に係る部分に限る。)並びに同規則附則第十二条の三及び第十二条の四の改正規定(同規則附則第十二条の四第六項から第八項までに係る部分に限る。)並びに同規則附則第十二条の五を同規則附則第十二条の八とし、同条の前に三条を加える改正規定(同規則附則第十二条の七第二項及び第三項に係る部分に限る。) 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日
二  第一条中地方税法施行規則第十八条の三に一項を加える改正規定及び同規則第三十六号様式の改正規定(自動車教習所業に係る部分に限る。) 平成十年六月一日
三  第一条中地方税法施行規則第十八条の十一の次に二条を加える改正規定(同規則第十八条の十一の三に係る部分に限る。)及び同規則第四十三号の六様式の次に一様式を加える改正規定 平成十年十月一日
四  第一条中地方税法施行規則第二十六条を同規則第三十四条とし、同規則第二十五条を同規則第三十三条とし、同規則第二十四条の三十一を同規則第三十二条とし、同規則第二十四条の三十の次に七条を加える改正規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号。以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
五  第一条中地方税法施行規則附則第十三条の二の改正規定、同規則第十六号様式から第十六号の三様式まで、第十六号の五様式から第十六号の八様式まで、第三十四号の二様式から第三十四号の二の四様式まで及び第三十四号の二の六様式の改正規定、同規則第四十四号様式から第四十五号様式別表までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)並びに同規則第四十八号の二様式から第四十八号の九様式までの改正規定並びに附則第七条の規定 平成十一年四月一日
六  第一条中地方税法施行規則第三十四号の八様式及び第三十四号の九様式の改正規定、同規則第三十四号の十様式の改正規定(「第三十四号の十様式(第十六条の二十四関係)」を「第三十四号の十様式(用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)」に改める部分に限る。)並びに同規則第三十四号の十一様式から第三十五号様式まで、第三十五号様式別表、第三十五号の三様式、第三十六号の二様式から第四十二号様式まで、第四十三号様式の改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)、第四十三号の二様式から第四十三号の六様式まで、第四十三号の七様式から第四十三号の九様式まで及び第四十三号の十一様式から第四十三号の十七様式別表十までの改正規定 平成十一年一月一日

(納付受託証書及び納入受託証書に関する経過措置)
第二条  道府県又は市町村は、地方税法第十六条の二第二項の規定による納付受託証書又は納入受託証書の様式については、平成十一年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第一号の二様式によることができる。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条  第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の九様式及び第十八号様式は、平成十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に提出する退職所得申告書及び給与所得者異動届出書について適用し、施行日前に提出する退職所得申告書及び給与所得者異動届出書については、なお従前の例による。
2  新規則第十七号様式及び第十七号の二様式は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3  第一項の規定にかかわらず、退職所得申告書にあっては平成十年十二月三十一日まで、給与所得者異動届出書にあっては平成十一年十二月三十一日までに提出するものに限り、旧規則第五号の九様式及び第十八号様式によることができる。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第四条  新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)
第五条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における旧規則第六号様式、第六号様式別表五及び第六号様式別表五の二の適用については、旧規則第六号様式中「(法人税の明細書(別表4)の(29))」とあるのは「(法人税の明細書(別表4)の(30))」と、旧規則第六号様式別表五及び第六号様式別表五の二中「(法人税の明細書(別表(4))の(29))」とあるのは「(法人税の明細書(別表(4))の(30))」とする。
2  新規則第四条の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3  第七号様式の改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分を除く。)による改正後の第七号様式の規定は、施行日以後に開始する事業年度の翌事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度の翌事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第六条  新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(道府県たばこ税及び市町村たばこ税に関する経過措置)
第七条  新規則第十六号様式から第十六号の三様式まで、第十六号の五様式から第十六号の八様式まで、第三十四号の二様式から第三十四号の二の四様式別表まで、第三十四号の二の六様式及び第四十八号の二様式から第四十八号の九様式までの様式については、平成十二年三月三十一日までの間、旧規則の相当の様式によることができる。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第八条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成九年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2  新規則附則第六条第二十三項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定するごみ処理施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十三項に規定するごみ処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  新規則附則第六条第二十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十四項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  新規則附則第六条第二十五項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十五項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  新規則附則第六条第二十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する廃油の焼却施設、廃プラスチック類の破砕施設及び廃プラスチック類の焼却施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十六項に規定する廃油の焼却施設、廃プラスチック類の破砕施設及び廃プラスチック類の焼却施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6  新規則附則第六条第三十四項第二号の規定は、施行日以後に取得された改正法第一条の規定による改正後の地方税法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  新規則附則第六条第三十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する産業廃棄物の焼却施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十六項に規定する産業廃棄物の焼却施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8  改正法附則第六条第八項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第九項に規定する騒音を防止するための施設に対して課する平成十年度分及び平成十一年度分の固定資産税については、旧規則附則第六条第三十八項の規定は、なおその効力を有する。
9  新規則附則第六条第四十三項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10  新規則附則第六条第五十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11  新規則第二十六号様式から第二十六号様式別表二まで及び第三十号様式から第三十号様式別表四までについては、平成十一年十二月三十一日までの間、旧規則の相当の様式によることができる。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第九条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  新規則第十六条の五の二十一第三項第六号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築又は増築された同号に規定する店舗及び附属施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
4  新規則第十六条の六第六項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
5  新規則第十六条の六第七項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
6  平成十一年一月一日前に行われる申告又は申請について新規則第三十四号の五様式から第三十四号の七様式までの様式を適用する場合には、新規則第三十四号の五様式中「第三十四号の五様式(用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)」とあるのは「第三十四号の五様式(第十六条の二十四関係)」と、新規則第三十四号の六様式中「第三十四号の六様式(用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)」とあるのは「第三十四号の六様式(第十六条の二十四関係)」と、新規則第三十四号の七様式中「第三十四号の七様式(用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)」とあるのは「第三十四号の七様式(第十六条の二十四関係)」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)
第十条  新規則の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第十一条  新規則第十八条の三第四項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2  平成二年五月三十一日において地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第八条第七項の規定により特約業者とみなされていた者に係る新規則第十八条の三第四項の規定の適用については、当分の間、「専ら潤滑油」とあるのは「潤滑油」とする。
3  新規則第三十五号様式、第三十五号様式別表及び第三十五号の三様式は、平成十一年一月以後の月分に係る申告書から適用し、平成十年十二月までの月分に係る申告書については、なお従前の例による。
4  新規則第四十三号の十三様式から第四十三号の十七様式別表十までの様式は、平成十一年一月以後の月分に係る報告書から適用し、平成十年十二月までの月分に係る報告書については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第十二条  第三項に定めるものを除き、新規則の規定中事業に係る事業所税(地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十年前の年分の個人の事業及び平成十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  第四項に定めるものを除き、新規則の規定中新増設に係る事業所税(地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3  第一条の規定(地方税法施行規則第四十四号様式から第四十四号様式別表四までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の地方税法施行規則第四十四号様式から第四十四号様式別表四までの様式は、平成十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十一年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十一年前の年分の個人の事業及び平成十一年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
4  第一条の規定(地方税法施行規則第四十五号様式から第四十五号様式別表までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の地方税法施行規則第四十五号様式から第四十五号様式別表までの様式は、平成十一年四月一日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年五月二九日自治省令第二七号)

 この省令は、平成十年五月三十一日から施行する。


   附 則 (平成一〇年一〇月二一日自治省令第三九号)


1  この省令は、平成十年十月二十二日から施行する。
2  改正後の地方税法施行規則第十条の十二及び第十条の十三並びに同令附則第六条の四第一項第二号の規定は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一一月三〇日自治省令第四一号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、第二条の三第一項第二号の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2  平成十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新規則第五十三号様式中「平成 年から平成 年までの間」とあるのは「平成9年中」と、「平成 年度分以前の各年度分」とあるのは「平成10年度分」とする。

   附 則 (平成一一年一月二七日自治省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一一年三月三一日自治省令第一七号) 抄


第一条  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第七条の三の次に二条を加える改正規定、第十条の七の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条の七の二に係る部分に限る。) 平成十二年四月一日
二  第二十四条の十二、第二十四条の十五、第二十四条の十六及び第二十四条の二十四の改正規定 平成十一年十月一日
三  附則第四条の二及び第八条の三の四の改正規定 平成十一年五月一日
四  附則第六条第六十二項の改正規定 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日
五  附則第六条第八十一項各号の改正規定 平成十一年五月二十日
六  附則第六条に一項を加える改正規定 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)の施行の日
七  第三十六号様式の改正規定 平成十一年六月一日

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  平成十二年一月一日前に交付される納税通知書に係る改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の三様式の適用については、同様式中「(当該期間の属する各年の前年の11月30日」とあるのは、「(当該期間のうち平成12年1月1日以後の期間については、平成11年11月30日」とする。

(事業税に関する経過措置)
第三条  新規則第六号様式、第六号様式別表五及び第八号様式は、平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
2  新規則第十四号の二様式は、平成十一年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、平成十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置) 
第五条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2  新規則附則第六条第三十三項第二号の規定は、施行日以後に取得された地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八号。以下「改正法」という。)による改正後の地方税法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  新規則附則第六条第五十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第五十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  地方税法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第九十四号。以下「改正令」という。)附則第四条第七項の規定によりなお効力を有することとされる改正令による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十一条第三十五項第一号に規定する設備に対して課する固定資産税に係る旧規則附則第六条第六十二項の規定の適用については、同項中「政令附則第十一条第三十五項第一号」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第九十四号)附則第四条第七項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十一条第三十五項第一号」とする。
5  新規則附則第六条第六十三項第二号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十三項第二号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6  新規則附則第六条第七十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第七十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  新規則附則第六条第八十三項の規定は、施行日以後に新造された同項に規定する内航船舶に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新造された旧規則附則第六条第八十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定(新規則第十六条の二十三の三(改正令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第五十四条の四十八の二第一項において準用する新令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出に係る部分に限る。)及び第十六条の二十四の表(四)並びに附則第八条の六及び第八条の七の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定(新規則第十六条の二十三の三(新令第五十四条の四十八の二第一項において準用する新令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出に係る部分に限る。)及び第十六条の二十四の表(四)並びに附則第八条の六及び第八条の七の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  新規則第十六条の五の五第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される新令第五十四条の十三の四第二項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令第五十四条の十三の四第二項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4  改正法附則第十条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧規則第十六条の五の六の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
5  改正法附則第十条第六項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十一条の二第三項に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧規則附則第九条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)
第七条  新規則附則第十二条の二の三第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2  施行日から平成十一年六月三十日までの間に行う自動車の取得に係る新規則附則第十二条の二の三第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「当該各号に掲げる自動車」とあるのは「当該各号に掲げる自動車及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成三年運輸省令第三号)第三条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下本項において「平成五年保安基準」という。)第三十一条第五項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第四号に掲げるもので同項及び平成五年保安基準第三十一条の二第一項の基準に適合するもの」と、同項第二号中「道路運送車両の保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が十二トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とあるのは「道路運送車両の保安基準(以下本号において「平成六年保安基準」という。)第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が五トン以下のもので直接噴射式の原動機を有するものに限る。)で同項及び平成六年保安基準第三十一条の二第四項の基準に適合するもの並びに平成六年保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が五トンを超えるもので直接噴射式の原動機を有するもの及び直接噴射式の原動機以外の原動機を有するものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とする。
3  平成十一年七月一日から平成十一年八月三十一日までの間に行う自動車の取得に係る新規則附則第十二条の二の三第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「当該各号に掲げる自動車」とあるのは「当該各号に掲げる自動車及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成三年運輸省令第三号)第三条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下本項において「平成五年保安基準」という。)第三十一条第五項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第四号に掲げるもの(手動式の変速装置を備えたもの以外のものに限る。)で同項及び平成五年保安基準第三十一条の二第一項の基準に適合するもの」と、同項第二号中「道路運送車両の保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が十二トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とあるのは「道路運送車両の保安基準(以下本号において「平成六年保安基準」という。)第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が三・五トンを超え五トン以下のもので直接噴射式の原動機を有するものに限る。)で同項及び平成六年保安基準第三十一条の二第四項の基準に適合するもの並びに平成六年保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が五トンを超えるもので直接噴射式の原動機を有するもの及び車両総重量が三・五トンを超えるもので直接噴射式の原動機以外の原動機を有するものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とする。

(軽油引取税に関する経過措置)
第八条  新規則第十八条の二十四第三項の規定は、施行日以後の軽油の製造及び輸入について適用し、施行日前の軽油の製造及び輸入については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年四月九日自治省令第二二号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一一年四月一五日自治省令第二三号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の地方税法施行規則第六号様式は、平成十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月一日自治省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一一年七月二日自治省令第二五号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第二条  改正前の地方税法施行規則第十六条の十二の二第一項第五号の規定は、中小企業総合事業団法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年通商産業省令第七十一号)附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の中小企業総合事業団法施行規則(平成十一年通商産業省令第六十九号)第十一条第一項第四号及び第八号の規定については、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一一年八月五日自治省令第三〇号)


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2  改正後の地方税法施行規則第十七号様式別表は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税についてはなお従前の例による。

   附 則 (平成一一年九月二九日自治省令第三三号)

 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。


   附 則 (平成一一年一二月一六日自治省令第四四号)

 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。


   附 則 (平成一一年一二月二四日自治省令第四五号)


(施行期日)
1  この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
2  改正後の地方税法施行規則第五号の四様式は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに平成十一年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに平成十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三一日自治省令第二一号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法施行規則第十条第二項及び第三項の改正規定並びに附則第五条第一項の規定 平成十四年一月一日
二  第一条中地方税法施行規則附則第三条の二の十四に二条を加える改正規定(附則第三条の二の十六に係る部分に限る。)及び同令附則第六条に四項を加える改正規定(同条第百四項及び第百五項に係る部分に限る。) 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)の施行の日
三  第一条中地方税法施行規則附則第六条第七十七項の次に一項を加える改正規定 食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十六号)の施行の日
四  第一条中地方税法施行規則附則第十二条の三第一項第一号の改正規定 中小企業指導法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十三号)の施行の日

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一項、第十条第一項及び第十条の二第一項の規定は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

(事業税に関する経過措置)
第三条  新規則第六号様式別表七は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  次項に定めるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第三条の三の二の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号。以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十一条第十一項に規定する住宅の取得が施行日から平成十二年六月三十日までの間に行われたときに限り、当該取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

(個人の市町村民税に関する経過措置)
第五条  新規則第十条第二項及び第三項の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  新規則の規定による新規則第十条第二項に規定する磁気テープ等による給与支払報告書の提出については、同項及び同条第三項の規定の例により、平成十四年一月一日前においても承認することができる。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第六条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2  新規則附則第六条第三十五項第二号の規定は、施行日以後に取得された改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  新規則附則第六条第四十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十二項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  新規則附則第六条第五十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  新規則附則第六条第五十九項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十五項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6  新規則附則第六条第六十六項第二号の規定は、施行日以後に新設された同号に規定する設備に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十三項第二号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  新規則附則第六条第七十三項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十九項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8  改正法附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十六条の二第十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧規則附則第七条の二第十一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)
第七条  新規則附則第十二条の二の三第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、平成十二年八月三十一日までに行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「当該各号に掲げる自動車」とあるのは「当該各号に掲げる自動車及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成三年運輸省令第三号)第四条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が十二トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とする。

(事業所税に関する経過措置)
第八条  新規則の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十二年前の年分の個人の事業及び平成十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  新規則の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日自治省令第三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四四号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


   附 則 (平成一二年九月二八日自治省令第四七号)

 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。


   附 則 (平成一二年一一月一七日自治省令第四九号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。


   附 則 (平成一二年一一月三〇日自治省令第五二号)

 この省令は、平成十二年十一月三十日から施行する。


   附 則 (平成一二年一二月二八日自治省令第五九号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3  第二条の規定による改正後の地方税法施行規則第十条の十四の規定は、平成十二年三月二十一日以後に新たに建設された同条に規定する償却資産に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新たに建設された第二条の規定による改正前の地方税法施行規則第十条の十四に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年三月三〇日総務省令第五五号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条の四第二項、第三条から第三条の三の二まで、第三条の六第一項、第四条、第五条第一項の表の(六)、第六条、第十条第一項、第十条の二第一項及び第十条の二の四の改正規定並びに第六号様式から第六号の三様式まで、第八号様式から第九号の二様式まで、第二十号様式、第二十号様式別表三記載要領、第二十号の二様式、第二十号の四様式、第二十一号様式及び第二十二号様式の改正規定並びに次条第一項の規定 平成十三年三月三十一日
二  第一条の十四及び第一条の十五の改正規定、第九条の二を第九条の二の二とし、第九条の次に一条を加える改正規定、第十七条の二及び附則第五条の改正規定、附則第五条の次に一条を加える改正規定並びに第十六号の八様式の次に一様式を加える改正規定 平成十四年四月一日
三  第十条の四及び第十条の十三の二の改正規定並びに附則第六条第六十項の改正規定(「浦和市、大宮市、」及び「、与野市」を削り、「吉川市」の下に「、さいたま市」を加える部分に限る。) 平成十三年五月一日
四  第十六条の五の十一の改正規定 平成十三年十一月十三日
五  第十六条の九第二項の改正規定 水産基本法(平成十三年法律第八十九号)の施行の日
六  第十六条の二十二の二第四項第四号イの改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日
七  第二十四条の十一に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び附則第六条第五十七項第九号を削り、同項第十号を同項第九号とし、同項に一号を加え、同項を同条第五十八項とする改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)並びに附則第四条第五項の規定 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)の施行の日
八  附則第三条の二の七の改正規定(同条を附則第三条の二の六とする部分を除く。)及び附則第六条第九十九項第四号の改正規定 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)の施行の日
九  附則第六条第四十一項の改正規定 都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十七号)の施行の日
十  附則第六条第七十項を同条第七十三項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同項の次に一項を加える部分に限る。)及び附則第四条第八項の規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十三号)の施行の日
十一  附則第七条中第三項を第四項とし、第二項の次に一項を加える改正規定及び同条に一項を加える改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日
十二  附則第八条中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とし、第十号を第九号とする改正規定及び附則第四条第十一項の規定 平成十四年三月三十一日

(事業税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の規定は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に合併が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2  新規則第七条の二第九号の規定及び第十四号の二様式は、平成十三年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条  次項に定めるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第三条の二の八の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第五条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条第十二項に規定する不動産の取得(施行日から平成十五年三月三十一日までの間に行われたものに限る。)に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2  新規則附則第六条第二十三項第一号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十三項第一号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  新規則附則第六条第四十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  旧規則附則第六条第五十七項第九号の規定は、平成十四年三月三十一日までの間に新設された同号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成十四年三月三十一日までの間に新設された同号に規定する設備に対する新規則附則第六条第五十九項の規定の適用については、同項中「第八号」とあるのは、「第八号並びに地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年総務省令第五十六号)附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行規則第六条第五十七項第九号」とする。
5  新規則附則第六条第五十八項第十号の規定は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の施行の日以後に取得された同号に規定する機械その他の設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6  新規則附則第六条第六十八項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  新規則附則第六条第七十項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十七項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8  新規則附則第六条第七十四項の規定は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得された同項に規定する土木設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
9  新規則附則第六条第七十六項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十三項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10  新規則附則第六条第七十九項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第七十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11  新規則附則第八条の規定は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第五条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定(新規則附則第八条の六から第八条の八までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  第四項に定めるものを除き、新規則の規定(新規則附則第八条の六から第八条の八までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3  新規則第十六条の六第七項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
4  旧規則第十六条の二十二第二項第一号及び第三項第一号の規定は、施行日前に年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一項第二号の資金の貸付けを受けた者については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十六条の二十二第二項第一号及び第三項第一号中「年金福祉事業団法」とあるのは、「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)
第六条  新規則の規定(新規則第十七条の二及び第十六号の九様式の規定を除く。)中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第七条  新規則の規定中事業に係る事業所税(改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十三年前の年分の個人の事業及び平成十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  新規則の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年五月一日総務省令第六九号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一三年五月一四日総務省令第七二号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後に合併等(合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)が行われる場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分(同日に合併等が行われる場合における法人の事業年度分を除く。)の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前に合併等が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)
第三条  新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十三年四月一日以後に終了する事業年度分及び計算期間分の法人の事業税並びに同日以後に合併等が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分(同日に合併等が行われる場合における法人の事業年度分を除く。)及び計算期間分の法人の事業税並びに同日前に合併等が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年八月三〇日総務省令第一一四号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第十二条の二の三第八項第三号の規定は、平成十三年四月一日から適用する。


   附 則 (平成一三年九月一四日総務省令第一二五号)

 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。


   附 則 (平成一三年一〇月三一日総務省令第一四二号)

 この省令は、平成十三年十一月一日から施行する。


   附 則 (平成一三年一二月二七日総務省令第一八〇号)


(施行期日)
第一条  この省令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七百条の六の二第一項の規定により同項第一号に掲げる者として元売業者の指定を受けている者に対する地方税法第七百条の六の二第二項の規定による指定の取消しに係るこの省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条の三の二第一項第一号の規定の適用については、「石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二十三条第一項の規定による届出を適正に行つた」とあるのは、「石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)第一条の規定による廃止前の石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第四条の規定による許可を受けた」とする。
2  この省令の施行の際現に旧法第七百条の六の二第一項の規定により同項第二号に掲げる者として元売業者の指定を受けている者に対する地方税法第七百条の六の二第二項の規定による指定の取消しに係る新規則第十八条の四第一項第一号の規定の適用については、平成十四年一月一日から三月間は、「石油の備蓄の確保等に関する法律第十三条の規定による登録を受けた者」とあるのは、「石油の備蓄の確保等に関する法律第十三条の規定による登録を受けた者又は石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)第一条の規定による廃止前の石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第十二条第一項の規定による届出を適正に行つた者」とする。
3  この省令の施行の際現に旧法第七百条の六の四第一項の規定により特約業者の指定を受けている者に対する地方税法第七百条の六の四第三項の規定による指定の取消しに係る新規則第十八条の十第一号の規定の適用については、「当該届出」とあるのは、「当該届出又は石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)第一条の規定による廃止前の石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第十三条の規定による石油製品販売業の届出」とする。

   附 則 (平成一三年一二月二八日総務省令第一八三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一三年一二月二八日総務省令第一八四号)


(施行期日)
1  この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
2  改正後の地方税法施行規則第二条第二項及び第二条の三第二項の規定並びに第一号の三様式、第三号様式別表、第五号様式別表、第五号の四様式、第五号の四様式別表及び第五号の十様式は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
3  改正後の地方税法施行規則第三十五号の三様式別表及び第四十三号の十七様式別表十二は、施行日以後の軽油の輸入について適用し、施行日前の軽油の輸入については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年二月八日総務省令第一〇号)

 この省令は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第一号)の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一四年二月二八日総務省令第一九号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月一日総務省令第二三号)

 この省令は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日(平成十四年三月二日)から施行する。


   附 則 (平成一四年三月三一日総務省令第四四号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二十四条の二第一号の改正規定 公布の日
二  第四十三号の二様式、第四十三号の五様式及び第四十三号の六様式の改正規定 平成十四年十月一日
三  第十条の十二の改正規定及び第十二条の三の次に一条を加える改正規定 平成十五年四月一日
四  第十条の七の三第三項第二号の改正規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第   号)の施行の日
五  第十六条の五の二十四の次に四条を加える改正規定及び附則第十二条の四に五項を加える改正規定(同条第七項及び第八項に係る部分に限る。) 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の施行の日
六  第十六条の六に一項を加える改正規定及び附則第六条第三十一項を同条第三十四項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第三十五項に係る部分に限る。) 土壌汚染対策法(平成十四年法律第   号)の施行の日
七  第十六条の九第二項の改正規定 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第   号)の施行の日
八  第二十四条の二十二の改正規定、附則第十三条の三第二項第一号の改正規定(同号ロ中「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に改める部分及び「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分を除く。)、同項第二号から第四号までの改正規定、同条第九項第三号及び第十項第三号の改正規定並びに第十一号様式記載要領1及び第二十二号の三様式記載要領1の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第   号)の施行の日
九  附則第十三条の三第二項第一号の改正規定(同号ロ中「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に改める部分及び「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の改正規定 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)の施行の日

(不動産取得税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2  平成十四年度分の固定資産税に係る地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号。以下「改正法」という。)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第四百十条第二項の規定の適用については、同項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面に、新規則第十五条の六の二第一号に規定する標準宅地の位置又は同条第二号に規定する標準宅地の位置を表示することが困難である場合には、同条の規定にかかわらず、当該標準宅地の位置を表示しないことができる。
3  改正法附則第五条第十三項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第二十七項から第三十二項までの規定は、なおその効力を有する。
4  改正法附則第五条第十五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第三十五項及び第三十六項の規定は、なおその効力を有する。
5  改正法附則第五条第十六項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第九項に規定する施設に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第三十七項及び第三十八項の規定は、なおその効力を有する。
6  新規則附則第六条第四十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  新規則附則第六条第六十項及び第六十一項の規定は、施行日以後に取得された同条第六十項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8  新規則附則第六条第七十項第二号の規定は、施行日以後に新設された同号に規定する設備に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十八項第二号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9  新規則附則第六条第九十項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する電気通信設備に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第八十八項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10  新規則附則第六条第百一項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する設備に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第百四項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第四条  新規則の規定(新規則附則第八条の六及び第八条の七の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新規則の規定(新規則附則第八条の六及び第八条の七の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第五条  新規則の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第六条  新規則の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十四年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十四年前の年分の個人の事業及び平成十四年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2  新規則の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3  旧規則第二十四条の二第一号の規定は、炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令及び雇用・能力開発機構の炭鉱労働者及び炭鉱離職者に対する援護業務並びに援護業務に係る財務及び会計に関する省令を廃止する省令(平成十四年厚生労働省・経済産業省令第一号)附則第二項の規定による廃止前の炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十六年通商産業省・労働省令第二号)第五条第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給に係る者については、なおその効力を有する。この場合において、「炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令」とあるのは、「炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令及び雇用・能力開発機構の炭鉱労働者及び炭鉱離職者に対する援護業務並びに援護業務に係る財務及び会計に関する省令を廃止する省令(平成十四年厚生労働省・経済産業省令第一号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止前の炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令」とする。

   附 則 (平成一四年六月二八日総務省令第七二号)

 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。


   附 則 (平成一四年八月一日総務省令第八六号)

 この省令は、平成十四年八月一日から施行する。


   附 則 (平成一四年八月二三日総務省令第九一号)


(施行期日)
 この省令は、平成十五年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一〇月九日総務省令第一〇七号)

 この省令は、平成十五年一月一日から施行する。


   附 則 (平成一四年一二月二六日総務省令第一二八号)


(施行期日)
1  この省令は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第一条の四の次に一条を加える改正規定、第一条の五第二項の改正規定及び附則第三条の二の二の改正規定は、平成十五年一月六日から施行する。
(経過措置)
2  改正後の地方税法施行規則第三号様式別表及び第五号様式別表は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一月八日総務省令第三号)

 この省令は、平成十五年二月一日から施行する。


   附 則 (平成一五年一月一四日総務省令第一七号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二八日総務省令第五四号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条及び次条において同じ。)による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に終了した計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に終了した事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)
第三条  新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に終了する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税、同日前に終了した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月三一日総務省令第六六号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法施行規則第六号様式別表九記載要領、同様式別表十記載要領、同様式別表十二記載要領及び同様式別表十三記載要領の改正規定 平成十五年三月三十一日
二  附則第四条及び第六条の規定 平成十五年七月一日
三  第一条中地方税法施行規則第七条の五の二及び第七条の五の三の改正規定、同規則第十条の八の次に二条を加える改正規定、同規則第十条の九、第十一条の七、第十六条の十、第十六条の十一並びに附則第八条第五号及び第六号の改正規定並びに同規則附則第八条第七号の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。) 平成十五年十月一日
四  第一条中地方税法施行規則第一条の十二の次に二条を加える改正規定、同規則第二条の三の改正規定、同規則第三条の六の二を削る改正規定、同規則第三条の九の次に二条を加える改正規定同規則第四条及び第十五条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同規則附則第十七条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「当該特定保管口座内上場株式等の譲渡につき、一般長期所有上場特定株式等の譲渡及び一般長期所有上場株式等の譲渡(政令附則第十八条の二第七項第一項第一号イに規定する一般長期所有上場株式等の譲渡(一般長期所有上場特定株式等の譲渡に該当するものを除く。)をいう。)の別に」を「当該特定口座内保管上場株式等の譲渡につき」に、「第十八条の十三の五第五項各号」を「第十八条の十三の五第四項各号」に改める部分を除く。)、同項を同条第一項とする改正規定、同条第三項の改正規定(「政令附則第十八条第五項若しくは第六項又は政令附則第十八条の二第八項」を「政令附則第十八条第三項」に改める部分に限る。)、同項を同条第二項とする改正規定、同条第四項を同条第三項とする改正規定、同規則附則第十八条の改正規定、同規則第六号様式別表四の四、第十二号の四の二様式、第十二号の四の三様式及び第五十二号様式の改正規定並びに附則第二条第一項から第四項までの規定 平成十六年一月一日
五  第一条中地方税法施行規則第七条の五の改正規定及び同規則附則第五条の二の次に一条を加える改正規定 平成十六年三月一日
六  第一条中地方税法施行規則第七条の二の三第四項を削る改正規定、同規則第七条の二の五第五項、第七条の四の三及び第十条の八の改正規定、同規則第十六条を同規則第十五条の八とし、同条の次に一条を加える改正規定、同規則附則第八条第七号の改正規定(「帝都高速度交通営団」を「東京地下鉄株式会社」に改める部分に限る。)、同規則第三十三号様式の次に二様式を加える改正規定及び同規則第三十四号様式の改正規定 平成十六年四月一日
七  第一条中地方税法施行規則附則第十二条の二の三第四項第一号の改正規定(「抹消登録を受けた自動車」を「永久抹消登録を受け、又は同項の届出がされた自動車」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定(「抹消登録を受けた自動車」を「永久抹消登録を受け、又は同項の届出がされた自動車」に改める部分に限る。) 道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)の施行の日

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
2  第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第十五条第二項の規定は、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「政令附則第十八条第六項」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第百二十八号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十八条第六項」と、「法附則第三十五条の二第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」とする。
3  旧規則第二条の三第一項の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、同項第二号中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五」と、平成十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同号中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五の規定の適用を受けた配当所得又は同法第八条の六に規定する配当所得」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五の規定の適用を受けた配当所得」とする。
4  旧規則附則第十八条の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「法附則第三十五条の二の四第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第一項」と、「第五十二号様式」とあるのは「地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第六十六号)第一条の規定による改正前の地方税法施行規則第五十二号様式」と、同条第二項中「法附則第三十五条の二の四第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第一項」と、同条第四項中「法附則第三十五条の二の四第二項第三号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第三号」と、「法附則第三十五条の二の四第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第一項」とする。
5  平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)から平成十五年十二月三十一日までの間における旧規則第二条の三の規定の適用については、同条第一項第二号中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五」とする。
6  施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧規則附則第十五条の規定の適用については、同条第一項中「租税特別措置法施行規則第十八条の九第六項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第三十四号)の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第十八条の九第六項」と、同条第二項中「租税特別措置法施行規則第十八条の九第五項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第三十四号)の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第十八条の九第五項各号」と、同条第三項中「租税特別措置法施行規則第十一条の三第五項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第三十四号)の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第十一条の三第五項各号」とする。
7  施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧規則附則第十七条第一項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法施行令第二十五条の十の九第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十の九第二項」と、「政令附則第十八条の二第三項」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第百二十八号)第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十八条の二第三項」と、「政令附則第十八条の二第四項」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第百二十八号)第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十八条の二第四項」とする。
8  施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における新規則附則第十七条第二項の規定の適用については、同項中「附則第十五条第一項」とあるのは、「附則第十五条第一項及び第二項」とする。
9  施行日から平成十五年十二月三十一日までの間においては、旧規則第十二号の四の三様式中「証券会社」とあるのは「証券業者等、内国法人」と、「及び信託財産に係る利子等」とあるのは「、信託会社が支払を受ける信託財産に係る利子等、特定の投資法人等が支払を受ける運用財産等に係る利子等」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条  新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)
第四条  地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第七条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
2  改正法附則第七条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。
3  改正法附則第七条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第八条の六の規定により改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて改正法附則第七条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該製造たばこの本数をその品目ごとに記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第五条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2  新規則第十一条の二及び第十五条の六の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3  新規則附則第六条第六十九項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  新規則附則第六条第七十一項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十二項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  新規則附則第六条第七十二項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する搬送設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十三項に規定する搬送設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6  新規則附則第六条第七十六項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十八項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  新規則附則第六条第七十九項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第八十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)
第六条  改正法附則第十四条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
2  改正法附則第十四条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。
3  第四条第三項の規定は、改正法附則第十四条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第四条第三項中「附則第七条第二項」とあるのは、「附則第十四条第二項」と読み替えるものとする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条  新規則の規定(新規則附則第八条の六から第八条の八までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新規則の規定(新規則附則第八条の六から第八条の八までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第八条  旧規則附則第十二条の二の三第一項第一号の規定は、地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第百二十八号。以下この条において「改正令」という。)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令(次項において「旧令」という。)附則第十六条の二の六第二項第一号に掲げる排出ガス保安基準に適合する自動車の取得(施行日から平成十五年九月三十日までの間に行われたものに限る。)に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。
2  旧規則附則第十二条の二の三第一項第二号の規定は、改正令附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧令附則第十六条の二の六第二項第二号に掲げる排出ガス保安基準に適合する自動車の取得(施行日から平成十六年九月三十日までの間に行われたものに限る。)に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。

(事業所税に関する経過措置)
第九条  新規則の規定中事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十五年前の年分の個人の事業及び平成十五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2  施行日前に行われた事業所用家屋(改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
別記第一号様式(用紙日本工業規格A4)(地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第六十六号)附則第四条関係)
別記第二号様式(用紙日本工業規格A4)(地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第六十六号)附則第六条関係)

   附 則 (平成一五年五月三〇日総務省令第八五号)

 この省令は、平成十六年一月一日から施行する。


   附 則 (平成一五年七月二二日総務省令第九九号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行し、改正後の第十一の十条及び附則第六条第六十二項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。


   附 則 (平成一五年八月二八日総務省令第一一〇号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に開始する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に開始する事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成十六年四月一日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この条及び次条において同じ。)による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に開始した計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に開始した事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)
第三条  新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税、同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年九月三〇日総務省令第一二一号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。


   附 則 (平成一五年一〇月三一日総務省令第一三五号)

 この省令は、平成十五年十一月一日から施行する。


   附 則 (平成一五年一〇月三一日総務省令第一三六号)


(施行期日)
1  この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
2  改正後の第一号の三様式、第三号様式別表、第五号様式別表及び第五号の四様式別表は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年三月三〇日総務省令第六五号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の地方税法施行規則附則第六条第六十二項の規定は、平成十五年十二月十七日から適用する。


   附 則 (平成一六年三月三一日総務省令第七七号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法施行規則第十八条、第十八条の六第三項、第十八条の十一の二第二項、第十八条の十三第一号、第十八条の十四、第十八条の十六及び第十八条の二十三の改正規定、同規則第三十五号の三様式及び同様式備考5の改正規定、同規則第三十八号の二様式の次に一様式を加える改正規定並びに同規則第四十三号様式及び第四十三号の七様式の改正規定 平成十六年六月一日
二  第一条中地方税法施行規則第十六条の十三の三の改正規定 平成十六年七月一日
三  第一条中地方税法施行規則附則第六条第七十四項の次に一項を加える改正規定 特定都市河川浸水被害対策法の施行の日
四  第一条中地方税法施行規則第三条第一項の表、第十条第一項の表及び第十条の二第一項の表の改正規定 信託業法(平成十六年法律第号)の施行の日
五  第一条中地方税法施行規則第十一号様式記載要領及び第二十二号の三様式記載要領の改正規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第号)第四条の規定の施行の日

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三第二項第六号の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条  新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税、同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2  新規則第七条の二の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第五条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2  新規則附則第六条第四十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第四十八項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  新規則附則第六条第五十四項及び第五十五項の規定は、施行日以後に取得された同条第五十四項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十九項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  新規則附則第六条第五十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第十七号。以下「改正法」という。)附則第十条第二十三項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第二十四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第六十四項の規定は、なおその効力を有する。
6  新規則附則第六条第六十項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する車両に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十五項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  新規則附則第六条第九十五項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する施設に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第九十八項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条  新規則の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2  新規則の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第七条  新規則附則第十二条の二の三第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成十七年九月三十日までの間に行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる自動車」とあるのは、「次の各号に掲げる自動車又は地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十六年総務省令第七十七号)による改正前の地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十二条の二の三第一項第一号から第四号までに掲げる自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合する自動車」とする。

(軽油引取税に関する経過措置)
第八条  改正法附則第十五条第二項の規定による製造の承認については、新規則第十八条の十三第一号並びに第十八条の十四第一項、第二項及び第五項の規定並びに同規則第四十三号の七様式の例によるものとする。

(事業所税に関する経過措置)
第九条  新規則の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十六年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十五年前の年分の個人の事業及び平成十六年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2  改正法附則第十八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第三十二条の七第十項の規定の適用を受ける施設については、旧規則附則第十二条の四第四項及び第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項第一号中「環境事業団から譲渡を受けた」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第四条第一項の規定による解散前の環境事業団(以下本項及び次項において「旧環境事業団」という。)から譲渡を受けた」と、「環境事業団理事長」とあるのは「旧環境事業団理事長」とし、同項第二号中「環境事業団」とあるのは「旧環境事業団」とし、同条第五項中「環境事業団理事長」とあるのは「旧環境事業団理事長」とする。

   附 則 (平成一六年四月一六日総務省令第八三号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(事業税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則様式は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税、同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ同日以後に終了する事業年度における改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第六号様式、第六号様式別表五、第六号の三様式及び第八号様式の適用については、旧規則第六号様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(41))」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(40))」と、「法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(39))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(47))」とあるのは「法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(38))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(46))」と、第六号様式別表五の表中「所得金額又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30)又は法人税の明細書(別表4の2付表)の(41))」とあるのは「所得金額又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29)又は法人税の明細書(別表4の2付表)の(40))」と、第六号の三様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30)」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29)」と、「法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(39)」とあるのは「法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(38)」と、第八号様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30)」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29)」とする。

   附 則 (平成一六年七月一日総務省令第一〇一号)

 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。


   附 則 (平成一六年一二月三日総務省令第一四一号)


(施行期日)
1  この省令は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第一号の三様式備考、第一号の四様式備考、第二号様式備考、第三号様式備考、同様式別表、第四号様式備考、第四号の二様式備考、第五号様式備考、同様式別表、第五号の二様式備考及び第二十五号の三様式の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
2  改正後の第一号の三様式の表及び第五号の四様式は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年三月三一日総務省令第五〇号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  地方税法施行規則第二十四条の七第一号の改正規定、同規則附則第十二条の二の三第五項を削る改正規定、同条第六項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定及び同条第七項を削る改正規定並びに附則第五条第三項の規定 平成十七年十月一日
二  地方税法施行規則第十条第二項の改正規定、同規則附則第十五条の二第一項、第十五条の三、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十七号様式、同様式別表、同様式別表記載心得、第十七号の二様式記載心得、同様式別表及び同様式別表記載心得の改正規定 平成十八年一月一日
三  地方税法施行規則第七条の二の十六及び第二十四条の二の改正規定、同規則附則第十三条の三の改正規定並びに第四十四号様式、同様式別表一記載心得、同様式別表二及び同様式記載心得の改正規定並びに第四十四号様式別表三記載心得の改正規定(「第39条第10項」を「第39条第7項」に改める部分を除く。) 平成十八年四月一日
四  地方税法施行規則第二十四条の十一第三項の改正規定及び同規則附則第六条第二十四項の次に一項を加える改正規定 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日
五  地方税法施行規則第七条の三の五第一項の改正規定及び同規則第十条の七の三第十項を削る改正規定 障害者自立支援法(平成十七年法律第号)の施行の日
六  地方税法施行規則第十条の七の三第一項第四号の改正規定 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
七  地方税法施行規則第十六条の十二の二第一項の改正規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第号)の施行の日
八  地方税法施行規則附則第三条の二の二十を同規則第三条の二十三とし、同条の次に二条を加える改正規定(同規則附則第三条の二の二十五に係る部分に限る。) 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第号)附則第一条ただし書に規定する日
九  地方税法施行規則附則第五条の三の改正規定 都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第号)の施行の日
十  地方税法施行規則附則第六条に一項を加える改正規定 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第号)の施行の日

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の十四第二号の規定は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき掛金に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十四条第一項第五号ハ及び第三百十四条の二第一項第五号ハに規定する個人年金保険契約等について適用し、施行日前に支払うべき掛金に係る同項に規定する個人年金保険契約等については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)
第三条  新規則の規定中地方消費税に関する部分は、平成十七年二月十三日以後に都道府県の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったため都道府県の境界の変更があったときにおける地方消費税の清算について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  次項に定めるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第四条の規定は、新法附則第十二条第五項に規定する受贈者の同項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則附則第四条中「政令附則第十条」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第九十四号)附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第十条」と、「法附則第十二条第一項」とあるのは「法附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、「租税特別措置法第七十条の四」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令」と、「租税特別措置法施行規則」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年財務省令第三十七号)附則第十二条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則」と、「法附則第十二条第二項」とあるのは「法附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第二項」と、「租税特別措置法第七十条の七」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の七」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第二項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第二項」と、「法附則第十二条第三項」とあるのは「法附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第三項」とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第五条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2  新規則附則第六条第四十六項第一号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定するバイオマス発電設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十五項第一号に規定する廃棄物発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  新規則附則第六条第六十八項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧規則附則第六条第七十四項第三号に規定する工業用遠心冷凍機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第六条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2  新規則附則第十二条の二の三第三項第二号の規定は、平成十七年一月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。
3  新規則附則第十二条の二の三第五項の規定は、平成十七年十月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第七条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2  旧規則第十八条の三第四項(名古屋空港に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、平成十七年二月十七日前に地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七百条の十五第八項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第一項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が同日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
3  平成十七年二月十七日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧規則第十八条の三第四項に掲げる旧法第七百条の十五第一項に規定する免税軽油使用者が、この省令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
4  新規則第十八条の三第四項の規定は、平成十七年二月十七日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
5  新規則第十八条の六第一項第六号イ、第十八条の七第五号イ及び第十八条の八第五号イの規定は、平成十七年三月七日以後に提出する新規則第十八条の六第一項、第十八条の七及び第十八条の八に規定する申請書について適用する。

(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する経過措置)
第八条  新規則第三十一条第一項の規定は、施行日以後に行う電子取引の取引情報(新法第七百五十五条に規定する電子取引の取引情報をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年四月二六日総務省令第八〇号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(事業税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税、同日以後に開始する計算期間分の法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度分の法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税、同日前に開始した計算期間分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ同日以後に終了する事業年度における改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第六号様式、第六号様式別表五、第六号の三様式及び第八号様式の適用については、旧規則第六号様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(40))」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(41))」と、第六号様式別表五の表中「所得金額又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29)又は法人税の明細書(別表4の2付表)の(40))」とあるのは「所得金額又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30)又は法人税の明細書(別表4の2付表)の(41))」と、第六号の三様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29))」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30))」と、第八号様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29))」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30))」とする。

   附 則 (平成一七年六月三〇日総務省令第一〇七号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十七年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の三様式、第三号様式別表、第五号様式別表及び第五号の四様式は、平成十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2  新規則第十条第二項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同条に規定する光ディスク等について適用する。

   附 則 (平成一七年九月二七日総務省令第一四一号)

 この省令は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。


   附 則 (平成一七年一二月二八日総務省令第一六八号)

 この省令は、平成十八年一月一日から施行する。


   附 則 (平成一八年一月二六日総務省令第一二号)

 この省令は、平成十八年二月一日から施行する。


   附 則 (平成一八年三月三一日総務省令第六〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第二条及び第五条の規定 平成十八年七月一日
二  第一条中地方税法施行規則第七条の三の三から第七条の三の五まで、第十条の七の二及び第十条の七の三の改正規定 平成十八年十月一日
三  第一条中地方税法施行規則附則第十五条の改正規定及び同規則附則第十七条第二項の改正規定(「附則第十八条第二項」の下に「又は第七項」を加える部分に限る。) 平成十九年一月一日
四  第一条中地方税法施行規則附則第二条及び第二条の二の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同規則附則第十三条、第十三条の三から第十四条まで及び第十五条の二の改正規定、同規則附則第十七条の改正規定(同条第二項の改正規定(「附則第十八条第二項」の下に「又は第七項」を加える部分に限る。)を除く。)並びに同規則附則第十九条から第二十一条の二までの改正規定並びに附則第一条の二の規定 平成十九年四月一日
五  第一条中地方税法施行規則第一条の十五の改正規定 平成二十年一月一日
六  第一条中地方税法施行規則第十六条の五の二十一の改正規定 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第号)の施行の日
七  第一条中地方税法施行規則附則第三条を同規則附則第二条の六とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同規則第四十四号様式及び同様式記載心得の改正規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
八  第一条中地方税法施行規則附則第六条第五十二項の改正規定(「附則第十一条第二十八項」を「附則第十一条第二十四項」に改める部分を除く。)及び同条第五十四項の改正規定(「附則第十一条第二十九項」を「附則第十一条第二十五項」に改める部分を除く。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

(平成十九年度分の道府県民税及び市町村民税の減額に係る申告方法)
第一条の二  地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第六条第三項及び第十二条第三項の申告書の様式は、別記第三号様式によるものとする。

(手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)
第二条  平成十八年改正法附則第九条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
2  平成十八年改正法附則第九条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。
3  平成十八年改正法附則第九条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第八条の六、第八条の七又は第八条の九の規定により、それぞれ地方税法第七十四条の十第一項若しくは第三項、第二項又は第五項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて平成十八年改正法附則第九条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十七年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2  新規則附則第六条第二十項第一号及び第二号の規定は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得された同号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第二十一項第一号及び第二号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  新規則附則第六条第八十九項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第九十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  新規則附則第六条第九十項第六号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する設備に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例に関する経過措置)
第四条  市町村は、平成十八年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百六十四条第三項に規定する課税明細書の様式については、新規則第二十五号の二様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)
第五条  平成十八年改正法附則第十七条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
2  平成十八年改正法附則第十七条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。
3  平成十八年改正法附則第十七条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、それぞれ地方税法第四百七十三条第一項若しくは第二項又は第四項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて平成十八年改正法附則第十七条第二項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

(軽油引取税に関する経過措置)
第六条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2  旧規則第十八条の三第四項(山形空港に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に平成十八年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七百条の十五第八項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第一項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
3  施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧規則第十八条の三第四項に掲げる旧法第七百条の十五第一項に規定する免税軽油使用者が、施行日において、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

(事業所税に関する経過措置)
第七条  新規則の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十八年前の年分の個人の事業及び平成十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(所得譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条  第三条の規定による改正後の所得譲与税法施行規則の規定は、平成十八年度以後の年度分の所得譲与税について適用し、平成十七年度分の所得譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年五月二六日総務省令第八七号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年六月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則附則第六条第六十四項の規定は、この省令の施行の日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された改正前の地方税法施行規則附則第六条第六十六項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年五月三〇日総務省令第九〇号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  地方税法施行規則附則第二条の三から第二条の五までの改正規定 平成十九年四月一日
二  地方税法施行規則附則第三条の二の二十五の改正規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第   号)の施行の日

(法人の事業税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税、同日以後に開始する計算期間分の法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度分の法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税、同日前に開始した計算期間分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年六月一四日総務省令第九六号)

この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一八年一〇月二六日総務省令第一二一号)

 この省令は、平成十八年十一月一日から施行する。


   附 則 (平成一八年一一月一〇日総務省令第一三一号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令による改正後の地方税法施行規則第一条の十三第一項及び第二条第一項の規定並びに第一号の三様式、第三号様式、第三号様式別表、第五号の四様式別表及び第五号の十三様式は、平成十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年一一月二二日総務省令第一三九号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行規則第十二条の二の二の改正規定及び同令第十二条の四の次に一条を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。

(出納長及び収入役に関する経過措置)
第二条  地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第一条の規定による改正前の地方自治法施行規則第十二条第一項の規定、別記歳出予算に係る節の区分の表及び別記予算に関する説明書様式給与費明細書の1の備考1並びに第二条の規定による改正前の地方税法施行規則第四号様式及び第四号の二様式は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一八年一二月二八日総務省令第一五一号)

 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。


   附 則 (平成一九年三月三〇日総務省令第四三号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第十三条の三の改正規定 平成二十年四月一日
二  第一条の九第一号、第四条の六並びに第六条の四第一項及び第二項の改正規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
三  附則第十五条の三の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
四  附則第三条の二の二十の次に一条を加える改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第   号)の施行の日

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条  この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式及び第十七号様式別表は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第四条  新規則第十六号の九様式は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第五条  新規則附則第六条第四十一項第二号から第四号までの規定は、施行日以後に取得されたこれらの規定に掲げる機械その他の設備に対して課する平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則(次項において「旧規則」という。)附則第六条第四十三項第二号から第四号までの規定に掲げる機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2  施行日前に取得された旧規則附則第六条第九十七項第四号に規定する駐車場及び駐輪場並びに駐車装置に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(固定資産税の家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳の様式等の特例に関する経過措置)
第六条  市町村は、平成十九年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百四十一条第十二号及び第十三号に規定する家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳の様式については、新規則第二十五号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2  市町村は、平成十九年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百六十四条第三項に規定する課税明細書の様式については、新規則第二十五号の二様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3  市町村は、平成十九年度分の固定資産税に限り、地方税法第四百九条第四項に規定する評価調書の様式については、新規則第三十二号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4  市町村は、平成十九年度分の固定資産税に限り、地方税法第四百十五条第一項に規定する家屋価格等縦覧帳簿の様式については、新規則第三十三号の三様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一九年五月二九日総務省令第六四号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項、第五条第一項、第十条第一項及び第十条の二第一項の改正規定は信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一九年六月一九日総務省令第六九号)

 この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。


   附 則 (平成一九年九月二〇日総務省令第一〇四号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令による改正後の地方税法施行規則第一号の三様式及び第三号様式別表は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年九月二八日総務省令第一二四号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。

(経過措置)
第二条  証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十六号。第一号において「改正内閣府令」という。)附則第三条第一項の規定により同項に規定する適格機関投資家とみなされた者のこの省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第三条の二の十一第二項及び第三条の二の十三第二項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。
一  改正内閣府令第一条の規定による改正前の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「旧定義内閣府令」という。)第四条第一項第二十一号又は第二十四号の規定により届出を行った者 新規則附則第三条の二の十一第二項第五号に掲げる者
二  旧定義内閣府令第四条第一項第二十二号の規定により届出を行った者 新規則附則第三条の二の十一第二項第六号に掲げる者

第三条  平成十九年九月三十日から平成二十年三月三十一日までの間における新規則附則第三条の二の十一第二項第二号の規定の適用については、同号中「定義内閣府令第十条第一項第九号に掲げる者(共済水産業協同組合連合会を除く。)」とあるのは、「証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十六号)第一条の規定による改正前の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第四条第一項第九号に掲げる者」とする。

   附 則 (平成一九年一〇月三一日総務省令第一三四号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十年四月一日より施行する。ただし、附則第二条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。

(国民健康保険税の特別徴収の開始に伴う経過措置)
第二条  地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百三十四号)による改正後の地方税法施行規則(以下「改正省令」という。)第二十四条の三十一の規定は、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。次条において「国保令等改正令」という。)附則第三条第一項第二号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額について準用する。

第三条  改正省令第二十四条の三十二の規定は、国保令等改正令附則第三条第一項第四号に規定する総務省令で定める事由について準用する。

第四条  改正省令第二十四条の三十三の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「健康保険法等改正法」という。)附則第四十五条第三項において読み替えて準用する健康保険法等改正法第十六条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第七百十八条の三第一項に規定する総務省令で定める事項について準用する。

第五条  改正省令第二十四条の三十五の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において準用する新地方税法第七百十八条の五第一項に規定するその他総務省令で定める場合について準用する。

第六条  改正省令第二十四条の三十六の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において準用する新地方税法第七百十八条の五第一項の規定による市町村から当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(次条において「年金保険者」という。)への通知について準用する。

第七条  改正省令第二十四条の三十八の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において準用する新地方税法第七百十八条の九第一項の規定による年金保険者が特別徴収対象保険税額の納入の義務を負わなくなる事由等について準用する。

   附 則 (平成二〇年一月三一日総務省令第四号)

 この省令は、平成二十年二月一日から施行する。


   附 則 (平成二〇年四月三〇日総務省令第五七号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法施行規則第十八条の二の二の改正規定 公布の日から起算して二月を経過した日
二  第一条中地方税法施行規則第一条の十第二項の改正規定(「商工組合中央金庫」を「株式会社商工組合中央金庫」に改める部分に限る。)、同規則第十六条の十二第二項の改正規定及び同規則第二十四条の十二の改正規定(「大規模野菜低温貯蔵庫及び」を削る部分を除く。)並びに附則第六条の規定 平成二十年十月一日
三  第一条中地方税法施行規則附則第二条の三の改正規定 平成二十一年一月一日
四  第一条中地方税法施行規則第一条の十二の二、第一条の十二の三及び第一条の十五の改正規定、同規則第二条第一項の表の改正規定、同条第二項の改正規定、同規則第二条の二第一項の表の改正規定、第二条の六及び第九条の四の改正規定並びに同規則第九条の五の次に三条を加える改正規定並びに附則第二条第三項の規定 平成二十一年四月一日
五  第一条中地方税法施行規則附則第十七条第二項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第四項若しくは第十項」を「附則第三十五条の二の六第八項若しくは第十八項」に改める部分に限る。)及び同規則附則第十九条の改正規定 平成二十二年一月一日
六  第一条中地方税法施行規則第二条の三並びに同規則附則第十五条の二及び第十五条の三の改正規定並びに同規則附則第十七条第二項の改正規定(「附則第三十五条の二の三第一項」を「附則第三十五条の二の四第一項」に改める部分に限る。) 平成二十二年四月一日
七  第一条中地方税法施行規則第七条の三の三第二項及び第二十四条の七の改正規定並びに同規則附則第三条の二の二十二の次に四条を加える改正規定(第三条の二の二十六に係る部分に限る。)、同規則附則第六条に四項を加える改正規定(同条第九十八項に係る部分に限る。)及び同規則附則に一条を加える改正規定並びに附則第三条第二項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
八  第一条中地方税法施行規則附則第六条に四項を加える改正規定(同条第九十七項に係る部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第   号)の施行の日

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の十三第一項の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2  新規則第一条の十五の規定は、個人の道府県民税及び市町村民税の納税義務者が平成二十年四月一日以後に支払うべき地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法第三十四条第五号の三に規定する掛金に係る同号に規定する損害保険契約等について適用し、個人の道府県民税及び市町村民税の納税義務者が同日前に支払うべき改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三十四条第五号の三に規定する掛金に係る同号に規定する損害保険契約等については、なお従前の例による。
3  新規則第五号の五の二様式は、平成二十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
4  改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十五条の三の規定に基づく第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第二十条第九項から第十一項までの規定は、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、平成二十年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人による不動産の取得であって附則第一条第七号に定める日前に行われたものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3  地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百二十四号)附則第二条の規定により旧規則附則第三条の二の十一第二項第五号又は第六号に掲げる者とみなされた者の新規則附則第三条の二の十二第二項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。
一  旧規則附則第三条の二の十一第二項第五号に掲げる者とみなされた者 新規則附則第三条の二の十二第二項第三号イに掲げる者
二  旧規則附則第三条の二の十一第二項第六号に掲げる者とみなされた者 新規則附則第三条の二の十二第二項第一号に掲げる者

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第四条  新規則附則第六条第十三項の規定は、平成二十年四月一日以後に取得された同項に規定する施設に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則第六条第十三項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2  新規則附則第六条第三十六項の規定は、平成二十年四月一日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に旧規則附則第六条第三十九項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  新規則附則第六条第四十一項の規定は、平成二十年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第六条第四十九項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  新規則附則第六条第六十九項の規定は、平成二十年四月一日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に旧規則附則第六条第八十項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  新規則附則第六条第七十三項の規定は、平成二十年四月一日以後に取得された同項に規定する施設に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第六条第八十四項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6  新規則附則第六条第七十四項の規定は、平成二十年四月一日以後に取得された同項に規定する設備を設置するための事業により取得された停車場建物等に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第六条第八十五項に規定する設備を設置するための事業により取得された停車場建物等に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
7  新規則附則第六条第八十七項の規定は、平成二十年四月一日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋及び償却資産に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に旧規則附則第六条第九十八項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8  市町村は、平成二十年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百四十一条第十四号に規定する償却資産課税台帳については、新規則第二十六号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
9  地方税法第三百八十三条(同法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定によって市町村長(同項において同法第三百八十三条を準用する場合にあっては、道府県知事)に提出すべき償却資産に係る申告書の様式については、平成二十年十二月三十一日までの間、新規則第二十六号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
10  地方税法第三百九十四条の規定によって道府県知事又は総務大臣に提出すべき固定資産に係る申告書の様式については、平成二十年十二月三十一日までの間、新規則第三十号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
11  市町村は、平成二十年度分の固定資産税に限り、地方税法第四百九条第四項に規定する評価調書の様式については、新規則第三十三号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(自動車取得税に関する経過措置)
第五条  新規則第十六号の九様式は、この省令の施行の日の翌日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第六条  旧規則第二十四条の十二に規定する資金(農林漁業金融公庫、日本政策投資銀行又は国民生活金融公庫の資金に限る。)の貸付けを受けて設置された施設に係る事業所等(地方税法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二〇年五月二六日総務省令第六四号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第二条第二項の規定は平成二十年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法施行規則は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下次項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。
2  第二条の規定による改正後の地方税法施行規則は、平成二十年十月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税並びにこれらと併せて賦課され又は申告される地方法人特別税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二〇年六月一八日総務省令第七四号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二〇年九月二六日総務省令第一〇七号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一一月二七日総務省令第一二二号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。ただし、地方税法施行規則第二条第一項及び第九条の六の改正規定並びに第一号の三様式、第三号様式、同様式別表及び第五号の十三様式の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令による改正後の地方税法施行規則の規定は、平成二十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二〇年一一月二八日総務省令第一二五号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月一〇日総務省令第一四一号) 抄


第一条  この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成二一年一月二七日総務省令第三号)

 この省令は、平成二十一年二月一日から施行する。


   附 則 (平成二一年三月三一日総務省令第三六号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法施行規則附則第十三条の三の改正規定 平成二十二年四月一日
二  第一条中地方税法施行規則附則第三条の二の二十(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十一(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十二(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十三(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十四(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十六(見出しを含む。)の改正規定並びに同規則附則第四条及び第八条第一号から第三号までの改正規定並びに附則第十二条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第十二項」を「第十三項」に改める部分に限る。)に限る。) 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第   号)の施行の日
三  第二条の規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日

(自動車取得税に関する経過措置)
第二条  地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第十七条の十四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により減額する場合において、平成二十一年八月以後に到来する交付時期において交付すべき額から当該減額する額を差し引いた額が零を下回るときは、当該下回る額は、当該交付時期において、改正法第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十三条第一項及び第二項の規定によって交付すべき自動車取得税額から控除するものとする。

(軽油引取税に関する経過措置)
第三条  この省令の施行の際現にされている旧規則第十八条の十四第一項の規定による製造等の承認の申請は、新規則第八条の四十二第一項の規定による製造等の承認の申請とみなす。
2  この省令の施行の際現にされている旧規則第十八条の十四第三項の規定による譲渡の承認の申請は、新規則第八条の四十二第三項の規定による譲渡の承認の申請とみなす。
3  この省令の施行の際現にされている旧規則第十八条の十四第四項の規定による消費の承認の申請は、新規則第八条の四十二第四項の規定による消費の承認の申請とみなす。
4  改正法附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる軽油引取税について旧規則第二十三条の規定により減額する場合において、平成二十一年八月以後に到来する交付時期において交付すべき額から当該減額する額を差し引いた額が零を下回るときは、当該下回る額は、当該交付時期において、新規則第八条の五十五の規定によって交付すべき軽油引取税額から控除するものとする。
5  平成二十一年四月一日から平成二十一年六月三日までの間における新規則附則第四条の五第十項の規定の適用については、「静岡空港、中部国際空港」とあるのは「中部国際空港」とする。
6  旧規則第三十五号様式から第四十三号の十八様式までは、平成二十二年三月三十一日までの間、それぞれ新規則第十六号の十様式から第十六号の四十二様式とみなす。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第四条  新規則附則第六条第四十三項の規定は、施行日以後に新たに取得された同項に規定する償却資産に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2  新規則附則第六条第四十五項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第四十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  新規則附則第六条第六十三項の規定は、施行日以後に新造された同項に規定する内航船舶に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新造された旧規則附則第六条第六十四項に規定する内航船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  新規則附則第六条第七十六項の規定は、施行日以後に新たに製造された同項に規定する車両に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに製造された旧規則附則第六条第七十九項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  新規則附則第六条第七十九項の規定は、施行日以後に新たに取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新たに取得された旧規則附則第六条第八十二項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二一年六月五日総務省令第五六号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二一年八月二四日総務省令第八三号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条の改正規定は、平成二十二年一月一日から施行する。

(事業税に関する経過措置)
第二条  改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条  新規則の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二一年一一月一三日総務省令第一一一号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方税法施行規則の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二一年一二月二八日総務省令第一二四号)

 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。


   附 則 (平成二二年三月三一日総務省令第二七号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第三条の四の二第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、第三条の四の四第二項第二号の改正規定、第五条の三第二項、第五条の五第二項及び第十条の二の七第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)並びに第十条の二の八第二項第二号の改正規定 平成二十二年六月一日
二  第一条中地方税法施行規則附則第六条第三十八項の改正規定(「附則第十一条第十八項」を「附則第十一条第十二項」に改める部分及び同項を同条第二十六項とする部分を除く。)及び附則第五条第三項の規定 平成二十二年七月一日
三  第一条の四第二項、第三条第一項、第三条の二の二、第三条の三及び第三条の三の二の改正規定、第三条の三の三の改正規定(同条第一項の改正規定(「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に改める部分に限る。)を除く。)、第三条の四の二第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、第三条の六第一項、第四条の三の二第一項、第四条の四及び第五条第一項の改正規定、第五条の三の改正規定(同条第二項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)を除く。)、第五条の四第二項第二号の改正規定、第五条の五の改正規定(同条第二項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)を除く。)、第五条の六第二項、第六条の二第四項、第八条の二十九、第十条第一項、第十条の二第一項及び第十条の二の五の改正規定、第十条の二の七第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)並びに次条、附則第四条第一項及び第六条の規定並びに附則第七条の規定(別表地方税法施行令の項中「、第十二条の二第二十八項」を「、第十二条の二第十六項」に改める部分を除く。) 平成二十二年十月一日
四  第二条の五を第二条の五の二とし、第二条の四を第二条の五とし、第二条の三の二の次に一条を加える改正規定、第七条の二の十五を第七条の二の十六とし、第七条の二の十四を第七条の二の十五とし、第七条の二の十三を第七条の二の十四とする改正規定、第七条の二の十二の改正規定、同条を第七条の二の十三とする改正規定、第七条の二の十一を第七条の二の十二とし、第七条の二の十を第七条の二の十一とし、第七条の二の九を第七条の二の十とする改正規定、第七条の二の八第二号の改正規定、同条を第七条の二の九とする改正規定、第七条の二の七を第七条の二の八とし、第七条の二の四から第七条の六までを一条ずつ繰り下げる改正規定、第七条の二の三第一項第一号及び第二号の改正規定、同条を第七条の二の四とする改正規定、第七条の二の二の次に一条を加える改正規定、第十条の二の十を第十条の二の十一とし、第十条の二の九の次に一条を加える改正規定、第十五条の四の次に一条を加える改正規定、第十六条の二十三の三の次に一条を加える改正規定、第二十四条の二十二から第二十四条の二十五までの改正規定並びに第二十四条の二十六を削り、第二十四条の二十七を第二十四条の二十六とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに第五号の十四様式の改正規定 平成二十三年一月一日
五  第一条の十四及び第一条の十五の改正規定 平成二十五年一月一日

(手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)
第二条  地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号。以下「平成二十二年改正法」という。)附則第六条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
2  平成二十二年改正法附則第六条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金にこの省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。
3  平成二十二年改正法附則第六条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第八条の六、第八条の七又は第八条の九の規定により、それぞれ地方税法第七十四条の十第一項若しくは第三項、第二項又は第五項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて平成二十二年改正法附則第六条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

(自動車取得税に関する経過措置)
第三条  新規則第十六号の九様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第四条  新規則の規定中軽油引取税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に行われる新規則第八条の二十九第三項に規定する分割等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)について適用し、同日前に行われたこの省令による改正前の地方税法施行規則(次項及び次条において「旧規則」という。)第八条の二十九第三項に規定する分割等については、なお従前の例による。
2  旧規則第十六号の十様式は、平成二十三年三月三十一日までの間、新規則第十六号の十様式とみなす。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第五条  新規則附則第六条第十六項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第十九項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2  新規則附則第六条第二十項の規定は、平成二十二年度以後の年度において固定資産税が課されることとなる同項に規定する航空機に対して課する平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度から平成二十一年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなった旧規則附則第六条第三十二項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3  新規則附則第六条第二十六項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する家屋に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十八項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4  新規則附則第六条第二十九項の規定は、施行日以後に新たに取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧規則附則第六条第四十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5  新規則附則第六条第四十九項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される償却資産に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧規則附則第六条第六十七項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6  新規則附則第六条第六十四項及び第六十五項の規定は、施行日以後に新設される同項に規定する設備に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第八十四項及び第八十五項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7  新規則附則第六条第七十項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される家屋又は償却資産に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に旧規則附則第六条第九十一項において準用する同条第九十項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)
第六条  平成二十二年改正法附則第十二条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
2  平成二十二年改正法附則第十二条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。
3  平成二十二年改正法附則第十二条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、それぞれ地方税法第四百七十三条第一項若しくは第二項又は第四項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて平成二十二年改正法附則第十二条第二項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

   附 則 (平成二二年八月二三日総務省令第八一号)


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第六号様式記載要領の改正規定(同様式記載要領15に係る部分を除く。)、同様式別表一記載要領、同様式別表二記載要領、同様式別表二の二記載要領、同様式別表二の三記載要領、同様式別表三記載要領、同様式別表三の二記載要領及び同様式別表四記載要領の改正規定、同様式別表四の二の二記載要領の改正規定(同様式記載要領6中「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)、同様式別表四の二の三記載要領の改正規定(同様式記載要領5中「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)、同様式別表四の二の四記載要領、同様式別表四の二の五記載要領、同様式別表四の二の六記載要領、同様式別表四の二の七記載要領、同様式別表四の四記載要領、同様式別表五の二の四記載要領、同様式別表九記載要領、同様式別表十記載要領、同様式別表十二の表及び同様式別表十二記載要領並びに同様式別表十三の表及び同様式別表十三記載要領の改正規定、同様式別表十三の次に一表を加える改正規定、第八号様式の表及び同様式記載要領、第九号様式記載要領、第九号の二様式記載要領、第十号様式の表、第十号の三様式記載要領、第十号の四様式記載要領、第十二号様式記載要領、第十三号様式記載要領、第十三号の二様式記載要領、第二十号様式の表及び同様式記載要領、同様式別表一記載要領、同様式別表二記載要領、同様式別表二の二記載要領、同様式別表二の三記載要領、同様式別表三記載要領並びに同様式別表四記載要領の改正規定、同様式別表四の二の二記載要領の改正規定(同様式記載要領6中「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)、同様式別表四の二の三記載要領の改正規定(同様式記載要領5中「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)並びに同様式別表四の二の四記載要領、同様式別表四の二の五記載要領、第二十一号様式記載要領及び第二十二号様式記載要領の改正規定 平成二十二年十月一日
二  第二条の三の二を第二条の三の八とし、第二条の三の次に六条を加える改正規定 平成二十三年一月一日
三  第二条の三第二項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。) 平成二十四年一月一日

(経過措置)
第二条  この省令による改正後の地方税法施行規則第五号の四様式は、平成二十三年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二二年一二月二八日総務省令第一一四号)


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令による改正後の地方税法施行規則附則第七条第五項の規定は、平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、この省令による改正前の同項に規定する政府の補助を受けて新築された貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二三年三月三〇日総務省令第二三号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第五号の七様式及び第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条第一項の規定は、平成二十四年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の七様式及び第十七号の二様式別表は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2  新規則第十七号様式別表は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、平成二十四年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る給与支払報告書の様式をこの省令による改正前の地方税法施行規則第十七号様式別表によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則第十七号様式別表に準じて記載した当該給与支払報告書をもってこれに代えることができる。

   附 則 (平成二三年四月二七日総務省令第四四号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二三年六月三〇日総務省令第九六号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条の十五の次に一条を加える改正規定並びに第二条第二項及び第二条の二の改正規定並びに第五号の四様式及び第五号の五の二様式の改正規定、同様式の次に一様式を加える改正規定並びに第十七号の二様式別表、第二十五号様式、第三十二号様式及び第三十三号の三様式の改正規定並びに次条の規定及び附則第五条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「附則第三十五条の三第六項において」の下に「、第四十五条の二第五項については第七百三十四条第三項において」を加え、「第三百十七条の二第一項から第五項まで」を「第三百十七条の二第一項から第六項まで」に改め、「第三百十七条の二第五項」の下に「及び第六項」を加える部分に限る。)に限る。) 平成二十四年一月一日
二  第三号様式別表の改正規定 平成二十四年四月一日
三  第十六条の十第二項第四号の改正規定 放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日
四  附則第六条第七十三項の改正規定(同項を同条第五十四項とする部分を除く。) 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日
五  附則第六条第五十九項の改正規定(「附則第十一条第四十二項」を「附則第十一条第三十項」に改める部分及び同項を同条第四十六項とする部分を除く。) 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日
六  附則第三条の二の二十を附則第三条の二の十六とし、同条の次に三条を加える改正規定(附則第三条の二の十七及び第三条の二の十八に係る部分に限る。)及び附則第七条の改正規定並びに附則第四条第三項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日
七  第十六条の二十二第一項第三号の改正規定及び附則第六条に四項を加える改正規定(同条第五十八項に係る部分を除く。) 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第三号様式別表、第五号の四様式、第五号の五の二様式及び第十七号の二様式別表は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第三条  新規則第十六号の九様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第四条  施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新規則附則第六条第二十六項の規定の適用については、同項中「第九十一条第二項第二号」とあるのは「第二条の二第二項第二号」と、「基幹放送事業者」とあるのは「放送事業者」とする。
2  施行日から附則第一条第四号に定める日の前日までの間における新規則附則第六条第五十四項の規定の適用については、同項中「附則第十五条第四十四項」とあるのは、「附則第十五条第三十三項」とする。
3  附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則附則第七条第五項の規定は、同号に定める日以後に新築される貸家住宅に対して課すべき平成二十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同号に定める日の前日までに新築された貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。


第一号様式 (第一条の四関係)
第一号の二様式 (用紙日本工業規格A4)(第一条の六関係)
第一号の三様式 (第二条関係)
第一号の四様式 (第二条関係)
第二号様式 (第二条関係)
第三号様式 (用紙日本工業規格B4)(第二条関係)
第三号様式別表 (用紙日本工業規格B4)(第二条関係)
第四号様式 (第二条関係)
第四号の二様式 (第二条関係)
第五号様式 (用紙日本工業規格B4)(第二条関係)
第五号様式別表 (用紙日本工業規格B4)(第二条関係)
第五号の二様式 (第二条関係)
第五号の三様式 削除
第五号の四様式 (第二条関係)
第五号の四様式別表
第五号の五様式 (第二条関係)
第五号の五の二様式 (第二条関係)
第五号の六様式 (第二条関係)
第五号の七様式 (第二条関係)
第五号の八様式 (用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第二条関係)
第五号の九様式 (用紙日本工業規格A4)(第二条関係)
第五号の十様式 (第二条の二関係)
第五号の十一様式 (第二条の二関係)
第五号の十二様式 削除
第五号の十三様式 (第二条の二関係)
第五号の十四様式 (用紙 日本工業規格A6)(第二条の五の二関係)
第五号の十五様式 (用紙縦百七十八ミリメートル横二百五十五ミリメートル)(第二条の六関係)
第六号様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
第六号様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
第六号様式別表一 (提出用)(用紙日本工業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係)
第六号様式別表一 (入力用)(用紙日本工業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係)
第六号様式別表二 削除
第六号様式別表二の二 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
第六号様式別表二の三 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
第六号様式別表三 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
第六号様式別表三の二 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
第六号様式別表四 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
第六号様式別表四の二 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
第六号様式別表四の二の二 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
第六号様式別表四の二の三 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
第六号様式別表四の二の四 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
第六号様式別表四の二の五 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
第六号様式別表四の二の六 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
第六号様式別表四の二の七 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
第六号様式別表四の三 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
第六号様式別表四の四 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
第六号様式別表五 (提出用)(用紙日本工業規格A4・セピア色)(第五条関係)
第六号様式別表五 (入力用)(用紙日本工業規格A4・セピア色)(第五条関係)
第六号様式別表五の二 (提出用)(用紙日本工業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
第六号様式別表五の二 (入力用)(用紙日本工業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
第六号様式別表五の二の二 (提出用)(用紙日本工業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
第六号様式別表五の二の二 (入力用)(用紙日本工業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
第六号様式別表五の二の三 (提出用)(用紙日本工業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
第六号様式別表五の二の三 (入力用)(用紙日本工業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
第六号様式別表五の二の四 (用紙日本工業規格A4)(第五条関係)
第六号様式別表五の三 (提出用)(用紙日本工業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
第六号様式別表五の三 (入力用)(用紙日本工業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
第六号様式別表五の三の二 (用紙日本工業規格A4)(第五条関係)
第六号様式別表五の四 (提出用)(用紙日本工業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
第六号様式別表五の四 (入力用)(用紙日本工業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
第六号様式別表五の五 (提出用)(用紙日本工業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
第六号様式別表五の五 (入力用)(用紙日本工業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
第六号様式別表六 (用紙日本工業規格A4)(第五条関係)
第六号様式別表七 (用紙日本工業規格A4)(第五条関係)
第六号様式別表八 (用紙日本工業規格A4)(第五条関係)
第六号様式別表九 (用紙日本工業規格A4)(第五条関係)
第六号様式別表十 (用紙日本工業規格A4)(第五条関係)
第六号様式別表十一 (用紙日本工業規格A4)(第五条関係)
第六号様式別表十二
第六号様式別表十三
第六号様式別表十三の二
第六号様式別表第十四(提出用)(用紙日本工業規格A4・セピア色)(第五条関係)
第六号様式別表第十四(入力用)(用紙日本工業規格A4・セピア色)(第五条関係)
第六号の二様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第十条の二関係)
第六号の二様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第十条の二関係)
第六号の三様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
第六号の三様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
第七号様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
第七号様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
第八号様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
第八号様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
第九号様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
第九号様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
第九号の二様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第十条の二関係)
第九号の二様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第十条の二関係)
第十号様式 (用紙日本工業規格A4)(第三条、第五条関係)
第十号様式別表 (用紙日本工業規格A4)(第五条関係)
第十号の二様式 (用紙日本工業規格A4)(第六条の四関係)
第十号の三様式 (用紙日本工業規格A4)(第六条の五関係)
第十号の四様式 (用紙日本工業規格A4)(第六条の五関係)
第十号の五様式 (第三条の四の二・第三条の四の四・第五条の三・第五条の五関係)
第十一号様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第十条の二関係)
第十一号様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第十条の二関係)
第十二号様式 (用紙 日本工業規格A4)(第三条関係)
第十二号の二様式 (用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三条・第五条・第十条の二関係)
第十二号の三様式 (第三条の七関係)
第十二号の四様式 (第三条の七関係)
第十二号の四の二様式 (第三条の七関係)
第十二号の四の三様式 (第三条の七関係)
第十二号の五様式 (用紙日本工業規格A4)(第三条の七関係)
第十二号の六様式 (第三条の七関係)
第十二号の七様式
第十二号の八様式
第十二号の九様式
第十二号の十様式
第十二号の十一様式
第十二号の十二様式
第十二号の十三様式
第十二号の十四様式
第十二号の十五様式
第十三号様式 (用紙日本工業規格A4)(第四条の四関係)
第十三号の二様式 (用紙日本工業規格A4)(第四条の四関係)
第十四号様式 (用紙日本工業規格A4)(第四条の四関係)
第十四号の二様式 (第七条関係)
第十五号様式 削除
第十六号様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
第十六号様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
第十六号様式別表一 (提出用)(用紙日本工業規格A4(第八条の五関係)
第十六号様式別表一 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五関係)
第十六号様式別表二 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五関係)
第十六号様式別表二 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五関係)
第十六号の二様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
第十六号の二様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
第十六号の二様式別表一 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
第十六号の二様式別表一 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
第十六号の二様式別表二 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
第十六号の二様式別表二 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
第十六号の二様式別表三 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
第十六号の二様式別表三 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
第十六号の三様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
第十六号の三様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
第十六号の四様式 (用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第八条の五関係)
第十六号の五様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の六・第八条の七・第八条の九・第十六条の二の五・第十六条の四関係)
第十六号の五様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の六・第八条の七・第八条の九関係)
第十六号の六様式 (用紙日本工業規格A4)(第八条の八・第十六条の二の六関係)
第十六号の六様式別表 (用紙日本工業規格A4)(第八条の八・第十六条の二の六関係)
第十六号の七様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の九関係)
第十六号の七様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の九関係)
第十六号の八様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の十関係)
第十六号の八様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の十関係)
第十六号の九様式 (用紙日本工業規格A4)(第九条の二及び十七条の二関係)
第十六号の十様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の二十八関係)
第十六号の十様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の二十八関係)
第十六号の十様式別表 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の二十八関係)
第十六号の十様式別表 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の二十八関係)
第十六号の十一様式 (第八条の二十八関係)
第十六号の十二様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の二十八関係)
第十六号の十二様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の二十八関係)
第十六号の十二様式別表 (用紙日本工業規格A4)(第八条の二十八関係)
第十六号の十三様式 (第八条の二十八関係)
第十六号の十四様式 (用紙日本工業規格A4)(第八条の二十八関係)
第十六号の十五様式 (用紙日本工業規格A4)(第八条の二十八関係)
第十六号の十六様式 (用紙日本工業規格A4)(第八条の二十八関係)
第十六号の十七様式 (用紙日本工業規格A4)(第八条の二十八関係)
第十六号の十八様式 (用紙日本工業規格A4)(第八条の二十八関係)
第十六号の十九様式 (用紙日本工業規格A4)(第八条の二十八関係)
第十六号の二十様式 (用紙日本工業規格A4)(第八条の二十八関係)
第十六号の二十一様式 (用紙日本工業規格A4)(第八条の二十八関係)
第十六号の二十二様式 (用紙日本工業規格A4)(第八条の二十八関係)
第十六号の二十三様式 (用紙日本工業規格A4)(第八条の二十八関係)
第十六号の二十四様式 (用紙日本工業規格A4)(第八条の二十八関係)
第十六号の二十五様式 (用紙日本工業規格A4)(第八条の三十二関係)
第十六号の二十六様式 (用紙日本工業規格A4)(第八条の三十二・第八条の三十三・第八条の三十四関係)
第十六号の二十七様式 (用紙日本工業規格A4)(第八条の三十二・第八条の三十三・第八条の三十四関係)
第十六号の二十八様式 (用紙日本工業規格A4)(第八条の三十三関係)
第十六号の二十九様式 (用紙日本工業規格A4)(第八条の三十四関係)
第十六号の三十様式 (用紙日本工業規格A4)(第八条の三十九関係)
第十六号の三十一様式 (用紙日本工業規格A4)(第八条の四十二関係)
第十六号の三十二様式 (用紙日本工業規格A4)(第八条の四十二関係)
第十六号の三十三様式 (用紙日本工業規格A4)(第八条の四十二関係)
第十六号の三十四様式 (用紙日本工業規格A4)(第八条の四十三関係)
第十六号の三十五様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の四十五関係)
第十六号の三十五様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の四十五関係)
第十六号の三十六様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の四十五関係)
第十六号の三十六様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の四十五関係)
第十六号の三十七様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の三十七様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の三十八様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の三十八様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の三十九様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の三十九様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式別表一 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式別表一 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式別表二 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式別表二 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式別表三 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式別表三 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式別表四 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式別表四 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式別表五 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式別表五 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式別表六 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式別表六 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式別表七 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式別表七 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式別表八 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式別表八 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式別表九 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式別表九 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式別表十 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式別表十 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式別表十一 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式別表十一 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式別表十二 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十一様式別表十二 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十六号の四十二様式 (用紙日本工業規格A4)(第八条の五十一関係)
第十七号様式 (用紙日本工業規格A6)(第十条関係)
第十七号様式別表 (用紙日本工業規格A6)(第十条関係)
第十七号の二様式 (用紙日本工業規格A6)(第十条関係)
第十七号の二様式別表 (用紙日本工業規格A6)(第十条関係)
第十八号様式 (用紙 日本工業規格A4)(第十条関係)
第二十号様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・セピア色)(第十条関係)
第二十号様式別表一 (提出用)(用紙日本工業規格A4・セピア色)(第十条関係)
第二十号様式別表二 (用紙日本工業規格A4)(第十条関係)
第二十号様式別表二の二 (用紙日本工業規格A4)(第十条関係)
第二十号様式別表二の三 (用紙日本工業規格A4)(第十条関係)
第二十号様式別表三 (用紙日本工業規格A4)(第十条関係)
第二十号様式別表四 (用紙日本工業規格A4)(第十条関係)
第二十号様式別表四の二 (用紙日本工業規格A4)(第十条・第十条の二関係)
第二十号様式別表四の二の二 (用紙日本工業規格A4)(第十条関係)
第二十号様式別表四の二の三 (用紙日本工業規格A4)(第十条関係)
第二十号様式別表四の二の四 (用紙日本工業規格A4)(第十条関係)
第二十号様式別表四の二の五 (用紙日本工業規格A4)(第十条関係)
第二十号様式別表四の三 (用紙日本工業規格A4・紫色)(第十条関係)
第二十号の二様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第十条関係)
第二十号の三様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・草色)(第十条関係)
第二十号の四様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第十条関係)
第二十号の五様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・草色)(第十条関係)
第二十一号様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第十条関係)
第二十二号様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第十条関係)
第二十二号の二様式 (用紙日本工業規格A4)(第十条関係)
第二十二号の二の二様式 (第十条の二の六・第十条の二の七関係)
第二十二号の三様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第十条関係)
第二十二号の四様式 (用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第十条関係)
第二十三号様式 (第十四条関係)
第二十四号様式 (第十四条関係)
第二十五号様式 (第十四条関係)
第二十五号の二様式 (第十四条関係)
第二十五号の三様式 (第十四条関係)
第二十六号様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・草色)(第十四条関係)
第二十六号様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4・草色)(第十四条関係)
第二十六号様式別表一 (提出用)(用紙日本工業規格A4・草色)(第十四条関係)
第二十六号様式別表一 (入力用)(用紙日本工業規格A4・草色)(第十四条関係)
第二十六号様式別表二 (提出用)(用紙日本工業規格A4・赤色)(第十四条関係)
第二十六号様式別表二 (入力用)(用紙日本工業規格A4・赤色)(第十四条関係)
第二十七号様式 (第十四条関係)
第二十八号様式 (第十四条関係)
第二十九号様式 (第十四条関係)
第三十号様式 (用紙日本工業規格A4)(第十四条関係)
第三十号様式別表一 (用紙日本工業規格A4)(第十四条関係)
第三十号様式別表二 (用紙日本工業規格A4)(第十四条関係)
第三十号様式別表三 (用紙日本工業規格A4)(第十四条関係)
第三十号様式別表四 (用紙日本工業規格A4)(第十四条関係)
第三十一号様式 (第十四条関係)
第三十二号様式 (第十四条関係)
第三十三号様式 (第十四条関係)
第三十三号の二様式 (第十四条関係)
第三十三号の三様式 (第十四条関係)
第三十三号の四様式 (用紙日本工業規格A4) (第十六条関係)
第三十三号の五様式 (用紙日本工業規格A4) (第十六条関係)
第三十四号様式 (用紙日本工業規格A4) (第十六条関係)
第三十四号の二様式 (用紙日本工業規格B5)(第十六条の二の四関係)
第三十四号の二の二様式 (用紙日本工業規格B5)(第十六条の二関係)
第三十四号の二の三様式 削除
第三十四号の二の四様式 削除
第三十四号の二の五様式 (用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第十六条の二の四関係)
第三十四号の二の六様式 (用紙日本工業規格B5)(第十六条の四関係)
第三十四号の三様式 削除
第三十四号の四様式 (削除)
第三十四号の五様式 (用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)
第三十四号の六様式 (用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)
第三十四号の七様式 (用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)
第三十四号の八様式 (用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)
第三十四号の九様式 (用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)
第三十四号の十様式 (用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)
第三十四号の十一様式 (用紙日本工業規格A4) (第十六条の二十九関係)
第三十四号の十二様式 (用紙日本工業規格A4) (第十六条の二十九関係)
第三十五号様式から第四十三号の十八様式まで 削除
第四十四号様式 (用紙日本工業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
第四十四号様式別表一 (用紙日本工業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
第四十四号様式別表二 (用紙日本工業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
第四十四号様式別表三 (用紙日本工業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
第四十四号様式別表四 (用紙日本工業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
第四十五号様式 (用紙日本工業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
第四十五号様式別表 (用紙日本工業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
第四十五号の二様式 (第二十四条の二十九関係)
第四十六号様式 (第二十四条の二十九関係)
第四十七号様式 (第二十四条の二十九関係)
第四十八号様式 (第二十四条の二十九関係)
第四十八号の二様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(附則第四条の二関係)
第四十八号の二様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(附則第四条の二関係)
第四十八号の二様式別表 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(附則第四条の二関係)
第四十八号の二様式別表 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(附則第四条の二関係)
第四十八号の三様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(附則第四条の二関係)
第四十八号の三様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(附則第四条の二関係)
第四十八号の四様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(附則第四条の二関係)
第四十八号の四様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)
第四十八号の五様式 (用紙日本工業規格A4)(附則第八条の三の五関係)
第四十八号の六様式 (用紙日本工業規格A4)(附則第八条の三の五関係)
第四十八号の七様式 削除
第四十八号の八様式 削除
第四十八号の九様式 (用紙日本工業規格A4)(附則第八条の三の四関係)
第四十九号様式 (用紙日本工業規格A4)(附則第八条の九関係)
第五十号様式 (用紙日本工業規格A4)(附則第八条の九関係)
第五十一号様式 (用紙日本工業規格A4)(附則第八条の九関係)
第五十一号の二様式 (用紙日本工業規格A4)(附則第八条の九関係)
第五十二号様式 削除
第五十三号様式
第五十四号様式 (附則第十五条の二関係)
第五十五号様式
第五十五号の二様式
第五十五号の三様式(附則第二条の六関係)
第五十五号の四様式(附則第二条の六関係)
第五十六号様式
第五十七号様式
第五十八号様式
第五十九号様式