最終改正:平成二三年七月一五日政令第二二〇号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十二年三月三十一日政令第四十五号 (一部未施行)
平成二十三年三月三十日政令第四十四号 (一部未施行)
平成二十三年六月十日政令第百六十六号 (未施行)
平成二十三年六月三十日政令第二百二号 (一部未施行)
平成二十三年七月十五日政令第二百二十号 (未施行)
内閣は、地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定に基き、この政令を制定する。
第一章 総則(第一条―第六条の二十二)
第二章 道府県の普通税
第一節 道府県民税(第六条の二十三―第九条の二十三)
第二節 事業税(第十条―第三十五条の四)
第三節 地方消費税(第三十五条の五―第三十五条の二十三)
第四節 不動産取得税(第三十六条―第三十九条の八)
第五節 道府県たばこ税(第三十九条の九―第三十九条の十五)
第六節 ゴルフ場利用税(第四十条・第四十一条)
第七節 自動車取得税(第四十二条―第四十二条の十一)
第七節の二 軽油引取税(第四十三条―第四十三条の二十)
第八節 自動車税(第四十四条・第四十五条)
第九節 道府県法定外普通税(第四十五条の二―第四十五条の二の四)
第三章 市町村の普通税
第一節 市町村民税(第四十五条の三―第四十八条の十九)
第二節 固定資産税(第四十九条―第五十二条の十五)
第三節 市町村たばこ税(第五十三条―第五十三条の七)
第四節 鉱産税(第五十四条―第五十四条の十一)
第五節 特別土地保有税(第五十四条の十二―第五十四条の五十七)
第六節 市町村法定外普通税(第五十四条の五十八―第五十四条の六十一)
第三章の二 削除
第三章の三 削除
第三章の四 入湯税(第五十六条の十三の二・第五十六条の十三の三)
第三章の五 事業所税(第五十六条の十四―第五十六条の八十四)
第三章の六 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(第五十六条の八十五―第五十六条の九十の二)
第三章の七 法定外目的税(第五十六条の九十一―第五十六条の九十四)
第四章 都等の特例(第五十七条―第五十七条の四)
第五章 雑則(第五十八条―第六十条)
附則
第一章 総則
(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)
第一条 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定(法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税及び事業所税に関する規定を除く。)は特別区に準用する。この場合において、「道府県」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」、「都たばこ税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。
(市町村の廃置分合等があつた場合における市町村民税の特別徴収税額等の通知)
第一条の二 地方税法 (以下「法」という。)第八条の二第一項 の規定によつて同項 に規定する承継市町村(以下「承継市町村」という。)が同項 に規定する消滅市町村(以下「消滅市町村」という。)の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利(以下「徴収金に係る権利」という。)を承継した場合又は法第八条の三第一項 の規定によつて同項 に規定する新市町村(以下「新市町村」という。)が同項 に規定する旧市町村(以下「旧市町村」という。)の徴収金に係る権利を承継した場合においては、消滅市町村又は旧市町村が当該承継のあつた日前にすでに法第三百二十一条の四第一項 後段(同条第六項 において準用する場合を含む。)の規定によつて特別徴収義務者に特別徴収税額を通知しているときであつても、当該承継市町村又は新市町村の長は、当該特別徴収義務者に対し、遅滞なく、当該特別徴収義務者が当該承継市町村又は新市町村に納入すべき特別徴収税額、当該特別徴収税額に係る納税義務者の氏名その他の事項で当該承継市町村又は新市町村の長が必要と認める事項を通知しなければならない。
(市町村の廃置分合があつた場合における法人の市町村民税の均等割の承継)
第一条の三 市町村の廃置分合があつたため一の法人(法第二百九十四条第八項 において法人とみなされるものを含む。)の事務所、事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)が二以上の承継市町村の区域に所在することとなるときは、消滅市町村の当該法人の均等割に係る徴収金に係る権利については、それぞれその事務所、事業所又は寮等が所在することとなる承継市町村(以下本条中「所在承継市町村」という。)が、当該廃置分合があつた日の前日における消滅市町村の税率を適用して計算した当該法人の市町村民税の均等割の額を所在承継市町村の数で除して得た額を承継するものとする。
2 市町村の廃置分合があつたため二以上の消滅市町村の区域に所在していた一の法人の事務所、事業所又は寮等が一の承継市町村の区域に所在することとなるときは、消滅市町村の当該法人の均等割に係る徴収金に係る権利については、承継市町村は、当該法人が当該廃置分合があつた日の前日に消滅市町村の区域内に所在していたその事務所、事業所又は寮等を当該廃置分合があつた日の前日に有しなくなつたものとみなし、かつ、当該廃置分合があつた日の前日における消滅市町村のそれぞれの税率を適用して計算した当該法人の市町村民税の均等割額の合計額を承継するものとする。
(市町村の廃置分合があつた場合における市町村民税の法人税割の承継)
第一条の四 市町村の廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が二以上の承継市町村に所在することとなる場合においては、当該法人が消滅市町村に納付した、又は納付すべきであつた法第三百二十一条の八第二十項 に規定する市町村民税の中間納付額については、法第三百二十一条の十三第二項 の規定の例によつて当該法人の事務所又は事業所が所在することとなる承継市町村にあん分して得た額をそれぞれ当該承継市町村に納付されたものとみなし、又は納付されるべきものとする。
(消滅市町村の過誤納に係る地方団体の徴収金の取扱)
第一条の五 法第八条の二第一項 の規定によつて消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する承継市町村が二以上ある場合において、当該消滅市町村の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該承継市町村の長が協議して、還付し、又は未納に係る承継市町村に係る地方団体の徴収金に充当するものとし、その協議がととのわないときは、道府県知事(当該承継市町村が二以上の道府県の区域にわたる場合においては、総務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
2 法第八条第二項 から第十項 までの規定は、前項の申出及び当該申出に係る道府県知事又は総務大臣の決定について準用する。
(相続人の代表者の指定等)
第二条 法第九条の二第一項 の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同一の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならない。
2 法第九条の二第一項 後段の届出は、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、同項 後段の相続人が連署した文書でしなければならない。
一 被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所及び死亡年月日
二 各相続人の氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)、住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所。以下同じ。)、被相続人との続柄及び法第九条第二項 に規定する相続分
三 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
3 法第九条の二第二項 前段に規定する届出がないときには、一部の相続人について同条第一項 後段の届出がないときを含むものとする。この場合においては、地方団体の長は、その届出がない一部の相続人について同条第二項 前段の指定をすることができる。
4 第一項の規定は、地方団体の長が法第九条の二第二項 前段の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。
5 法第九条の二第二項 後段の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一 被相続人の氏名及び死亡時の住所又は居所
二 各相続人の氏名、住所又は居所及び被相続人との続柄
三 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
6 法第九条の二第一項 後段の規定により届出をした相続人は、地方団体の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。この場合においては、第二項の規定を準用する。
(経営者と特殊の関係のある個人の範囲)
第三条 法第十条の二第三項 に規定する経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
一 経営者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、直系血族及び兄弟姉妹
二 前号に掲げる者以外の経営者の親族で、経営者と生計を一にし、又は経営者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
三 前二号に掲げる者以外の経営者の使用人その他の個人で、経営者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
四 経営者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号の一に該当する関係がある個人
五 経営者が法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号 に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前四号の一に該当する関係がある個人
(法定納期限とならない期限)
第三条の二 法第十一条の四第一項 に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。
一 普通徴収の方法によつて徴収する地方税の賦課もれ又は追徴に係る賦課決定に係る期限
二 換価の猶予に係る期限
三 法第七十二条の二十五第二項 から第五項 まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項 又は第七十二条の二十九第二項 において準用する場合を含む。)の規定による期限
四 法第七十四条の十一第一項 の規定による期限
五 法第四百七十四条第一項 の規定による期限
(実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地方税の計算等)
第四条 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第十一条の五 各号に掲げる地方団体の徴収金(以下この条において「実質課税額等」という。)が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収金の額にそれぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
一 道府県民税若しくは市町村民税の所得割、事業税又は事業所税に係る実質課税額等 当該滞納者の地方団体の徴収金の課税標準額から実質課税額等がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の地方団体の徴収金の課税標準額のうちに占める割合
二 道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る実質課税額等 当該滞納者の地方団体の徴収金の課税の基礎となつた法人税に係る課税標準額から国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)第三十六条 各号に掲げる法人税の課税標準額がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の法人税の課税標準額のうちに占める割合
2 前項の場合において、滞納者の地方団体の徴収金の一部につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたときは、まず、その地方団体の徴収金の額のうち同項に定める額以外の部分の額につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたものとする。
3 前二項の規定は、法第十一条の六 及び第十一条の七 に規定する事業に係る地方団体の徴収金について準用する。この場合においては、第一項第一号中「道府県民税若しくは市町村民税の所得割、事業税又は事業所税に係る実質課税額等」とあるのは「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金以外の地方団体の徴収金」と、同項第二号中「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る実質課税額等」とあるのは「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金」と読み替えるものとする。
(納税者等の特殊関係者の範囲)
第五条 法第十一条の七 に規定する納税者又は特別徴収義務者の親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
一 納税者又は特別徴収義務者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹
二 前号に掲げる者以外の納税者又は特別徴収義務者の親族で、納税者若しくは特別徴収義務者と生計を一にし、又は納税者若しくは特別徴収義務者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
三 前二号に掲げる者以外の納税者又は特別徴収義務者の使用人その他の個人で、納税者又は特別徴収義務者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
四 納税者又は特別徴収義務者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号の一に該当する関係がある個人
五 納税者又は特別徴収義務者が同族会社である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前四号の一に該当する関係がある個人
六 納税者又は特別徴収義務者を判定の基礎として同族会社に該当する会社
七 納税者又は特別徴収義務者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第四号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社
2 法第十一条の七 の規定を適用する場合において、前項各号に掲げる者であるかどうかの判定は、納税者又は特別徴収義務者がその事業を譲渡した時の現況による。
(無償又は著しい低額の譲渡等の範囲)
第六条 法第十一条の八 に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第二条第五号 の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。
(自動車等の譲渡価額)
第六条の二 法第十一条の九第一項 に規定する政令で定める額は、同項 に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。
(滞納処分費の納付の告知の手続)
第六条の二の二 法第十三条第二項 の規定による納付の告知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴税吏員に口頭で行わせることができる。
一 滞納処分費の徴収の基因となつた地方団体の徴収金の年度及び税目
二 納付すべき金額
三 納期限
四 納付場所
(繰上徴収の告知の手続)
第六条の二の三 法第十三条の二第三項 の規定による告知は、同条第一項 の規定により繰上徴収をする旨を法第十三条第一項 の文書に記載してしなければならない。ただし、すでに納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には、納期限を変更する旨を記載した文書でしなければならない。
(強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収に関する通知)
第六条の三 法第十三条の三第二項 の規定による執行機関(同項 に規定する執行機関をいう。以下同じ。)に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一 特別徴収義務者又は納税者の氏名及び住所又は居所
二 強制換価手続が行われている道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の課される製造たばこ又は軽油の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示
三 前号の製造たばこ又は軽油につき徴収すべき道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の金額
2 法第十三条の三第二項 の規定による特別徴収義務者又は納税者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一 執行機関の名称
二 前項第二号及び第三号に掲げる事項
3 前二項の規定は、法第十三条の三第四項 において準用する同条第二項 の通知について準用する。
(優先質権等の証明手続)
第六条の四 滞納処分における法第十四条の九第三項 前段、第十四条の十一第二項前段又は第十四条の十五第二項の規定による証明は、これらの規定に規定する事実を証する文書又はその事実を証するに足りる事項を記載した文書を地方団体の長に提出することによつてしなければならない。
2 滞納処分における法第十四条の九第三項 後段(法第十四条の十一第二項 後段において準用する場合を含む。)の規定による証明は、地方団体の長に対し、法第十四条の九第三項 各号に掲げる書類を提出すること又はこれを呈示するとともにその写を提出することによつてしなければならない。
3 滞納処分における前二項の証明は、売却決定の日の前日(金銭による取立の方法により換価する場合には、配当計算書の作成の日の前日)までにしなければならない。
(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価等)
第六条の五 法第十四条の十三第一項第二号 に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、地方団体の長が評価するものとする。この場合において、地方団体の長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。
2 前条第一項及び第三項の規定は、法第十四条の十三第二項 (法第十四条の十四第二項 において準用する場合を含む。)の規定による証明について準用する。
(担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収手続等)
第六条の六 法第十四条の十六第四項 の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一 納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所
二 滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
三 法第十四条の十六第一項 に規定する譲渡に係る財産の名称、数量、性質及び所在
四 第二号の金額のうち法第十四条の十六第一項 の規定により徴収しようとする金額
2 法第十四条の十六第五項 の規定による交付要求は、同条第一項 に規定する質権者又は抵当権者の氏名及び住所又は居所並びに同条第五項 の規定により交付要求をする旨を交付要求書に記載してしなければならない。
3 前二項の規定は、法第十四条の十七第三項 において準用する法第十四条の十六第四項 又は第五項 の規定による通知又は交付要求をする場合について準用する。この場合において、前項中「同条第一項 に規定する質権者又は抵当権者」とあるのは「法第十四条の十七第一項 に規定する担保のための仮登記の権利者」と、「同条第五項 」とあるのは「同条第三項 において準用する法第十四条の十六第五項 」と読み替えるものとする。
第六条の七 削除
(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
第六条の八 法第十四条の十八第二項 の告知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所
二 滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
三 譲渡担保財産の名称、数量、性質及び所在
四 第二号の金額のうち法第十四条の十八第一項 の規定により徴収しようとする金額
2 法第十四条の十八第二項 後段の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一 前項第二号から第四号までに掲げる事項
二 譲渡担保権者の氏名及び住所又は居所
三 法第十四条の十八第二項 の告知書を発した年月日
3 法第十四条の十八第六項 及び第七項 の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一 第一項各号に掲げる事項
二 前項第二号及び第三号に掲げる事項
三 法第十四条の十八第一項 の納税者又は特別徴収義務者の財産として差押えをした年月日(国税徴収法 に規定する滞納処分の例により差押えのために債権差押通知書又は差押通知書の送達を行う場合には、これらの発送年月日)
4 第六条の二の三の規定は、法第十四条の十八第四項 において準用する法第十三条の二第三項 の規定による告知について準用する。
5 第六条の四第一項の規定は法第十四条の十八第九項 前段の規定による証明について、第六条の四第二項の規定は法第十四条の十八第九項 後段において準用する法第十四条の九第三項 後段の規定による証明について準用する。
6 法第十四条の十八第九項 の規定による証明は、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての日の前日までに行われたものによる。
(譲渡担保財産から徴収する地方税及び国税の調整の特例)
第六条の九 法第十四条の十八第一項 の規定により譲渡担保財産から徴収する地方団体の徴収金(以下この条において「設定者の地方税」という。)が、譲渡担保権者が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金又は国税(法第十四条の十八第一項 の規定により徴収する地方団体の徴収金及び国税徴収法第二十四条第一項 の規定により徴収する国税を除く。以下この条において「担保権者の地方税等」という。)と競合する場合において、その財産が担保権者の地方税等につき差し押えられているときは、法第十四条の六 の規定の適用については、その差押がなかつたものとみなし、設定者の地方税(設定者の地方税の交付要求が二以上あるときは、最も先に交付要求をした設定者の地方税)につきその財産が差し押えられたものとみなす。この場合においては、その担保権者の地方税等につき交付要求(他の担保権者の地方税等の交付要求があるときは、これよりも先にされた交付要求)があつたものとみなす。
2 前項の場合において、担保権者の地方税等の交付要求(前項の規定によりあつたものとみなされる担保権者の地方税等の交付要求を含む。以下この項において同じ。)の後にされた設定者の地方税の交付要求(前項の規定の適用を受ける設定者の地方税の交付要求を除く。以下この項において同じ。)があるときは、法第十四条の七 の規定の適用については、その設定者の地方税の交付要求は、担保権者の地方税等の交付要求よりも先にされたものとみなす。この場合において、設定者の地方税の交付要求が二以上あるときは、これらの交付要求の先後の順位に変更がないものとする。
(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収の猶予を認めない場合等)
第六条の九の二 法第十五条の四第一項 に規定する政令で定める金額は、二千円とする。
2 法第十五条の四第一項 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第十五条の四第一項 各号のいずれかに該当する場合において、同項第一号 の申告書若しくは同項第三号 の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第二号 の更正の通知を受けた日までに、当該申告書、修正申告書又は更正に係る事業年度又は連結事業年度に係る法第五十三条第一項 、第二項若しくは第四項の申告書、法第三百二十一条の八第一項 、第二項若しくは第四項の申告書又は法第七十二条の二十五第八項 (法第七十二条の二十八第二項 又は第七十二条の二十九第二項 若しくは第四項 において準用する場合を含む。)、第七十二条の二十五第九項(法第七十二条の二十八第二項 又は第七十二条の二十九第二項 若しくは第四項 において準用する場合を含む。)、第七十二条の二十五第十項(法第七十二条の二十八第二項 又は第七十二条の二十九第二項 若しくは第四項 において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十六第四項の申告書(第四号において「事業税の申告書」という。)に係る税額が完納されていないとき。
二 法第十五条の四第一項第一号 に該当する場合において、同号 の申告書の提出があつた時までに当該申告書に係る事業年度又は連結事業年度に係る法第五十三条第一項 、第二項若しくは第四項又は第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第四項の申告書が提出されていないとき。
三 法第十五条の四第一項第二号 (道府県民税に係る部分に限る。)に該当する場合において、同号 の更正の通知を受けた日までに当該更正に係る事業年度に係る事業税につき法第七十二条の三十三第二項 の修正申告書(当該事業税に係る法第七十二条の四十八第二項 に規定する分割基準である従業者の数に誤りがあつたことによるものに限る。)が提出されていないとき。
四 法第十五条の四第一項第三号 に該当する場合において、同号 の修正申告書の提出があつた時までに当該修正申告書に係る事業年度に係る事業税の申告書が提出されていないとき、又は法第七十二条の三十三第二項 の規定による修正申告書の提出が同条第三項 の規定による修正申告書を提出しなかつたことに基づくとき。
(担保の提供手続)
第六条の十 法第十六条第一項第一号 又は第二号 に掲げる担保のうち振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二条第一項第十二号 から第二十一号 までに掲げる社債等で同条第二項 に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項において同じ。)以外のもの(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項 に規定する振替債にあつては、総務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を地方団体の長に提出しなければならない。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を地方団体の長に提出しなければならない。
2 法第十六条第一項第二号 に掲げる担保のうち振替株式等を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等について、社債、株式等の振替に関する法律 に規定する振替口座簿の地方団体の長の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするための振替の申請をしなければならない。
3 法第十六条第一項第三号 から第五号 までに掲げる担保を提供しようとする者は、抵当権を設定するために必要な文書を地方団体の長に提出しなければならない。この場合において、その提出を受けた地方団体の長は、抵当権の設定の登記(登録を含む。)を関係機関に嘱託しなければならない。
4 法第十六条第一項第六号 に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する文書を地方団体の長に提出しなければならない。
(保全担保の提供命令等の手続)
第六条の十一 法第十六条の三第一項 の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一 担保されるべき地方団体の徴収金の税目及び金額
二 提供すべき担保の種類
三 担保を提供すべき期限
2 前項第三号に掲げる期限は、同項の文書を発する日から起算して七日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、納税者又は特別徴収義務者につき法第十三条の二第一項 各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、この期限を繰り上げることができる。
3 前条の規定は、法第十六条の三第一項 の規定により提供を命ぜられる法第十六条第一項 各号に掲げる担保の提供手続について準用する。
4 法第十六条の三第一項 の規定により提供を命ぜられる担保として金銭を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を地方団体の長に提出しなければならない。
(保全差押に関する手続)
第六条の十二 法第十六条の四第二項 の文書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第十六条の四第一項 の規定により決定した金額
二 前号の金額の決定の基因となつた地方団体の徴収金の年度及び税目
2 第六条の十の規定は、法第十六条の四第三項 又は第四項第一号 の規定により提供する法第十六条第一項 各号に掲げる担保の提供手続について準用する。
3 前条第四項の規定は、法第十六条の四第三項 又は第四項第一号 の規定により提供する担保としての金銭の提供手続について準用する。
4 法第十六条の四第三項 又は第四項第一号 の規定により担保として金銭を提供した者は、同条第一項 に規定する地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定したときは、その金銭をもつてその地方団体の徴収金の納付又は納入に充てることができる。
5 前項の規定により担保として提供した金銭をもつて地方団体の徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、その旨を記載した文書を地方団体の長に提出しなければならない。
6 前項の文書の提出があつたときは、その担保として提供された金銭の額(その額が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえるときは、その地方団体の徴収金の額)に相当する地方団体の徴収金を徴収したものとみなす。
7 前各項の規定は、法第十六条の四第十二項 において準用する同条第一項 から第十一項 までの規定による保全差押えに関する手続について準用する。
(納税者又は特別徴収義務者及び第二次納税義務者の納付又は納入に係る過誤納金の還付等)
第六条の十三 納税者又は特別徴収義務者及びこれらの者の地方団体の徴収金に係る第二次納税義務者が納付し、又は納入した地方団体の徴収金の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第二次納税義務者が納付し、又は納入した額につきその過誤納が生じたものとする。
2 地方団体の長は、前項の規定の適用を受ける還付又は充当をしたときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
3 第二次納税義務者が納付し又は納入した地方団体の徴収金の額につき生じた過納金は、法第十七条の四第一項第一号 に掲げる過納金とみなして、同項 の規定を適用する。
(過誤納金等の充当適状)
第六条の十四 法第十七条の二第四項 (法第三百六十四条第六項 及び第七百六条の二第二項 において例による場合を含む。)に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、当該各号に定める時とし、第一号から第四号までに掲げる地方税に係る延滞金については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める時とする。)と過誤納金が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた過誤納金が生じた時)とのいずれか遅い時とする。
一 法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた時とする。)
二 納期を分けている地方税 法又はこれに基づく条例の規定による納期限
三 法第十三条の二第三項 の規定により告知がされた地方税 その告知により指定された納期限
四 法第十五条第一項第一号 の規定による徴収の猶予(盗難にかかつたことによるものを除く。)又は法第五十五条の二第一項 、第五十五条の四第一項、第七十二条の三十八の二第一項若しくは第六項、第七十二条の三十九の二第一項、第七十二条の三十九の四第一項、第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項、第三百二十一条の十一の二第一項、第三百二十一条の十一の三第一項、第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第六百二条第二項 又は第六百三条の二の二第二項 において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項の規定による徴収の猶予に係る地方税 その徴収の猶予の期限
五 督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金その納付又は納入の告知書を発した時
六 滞納処分費 その確定した時
七 第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金 その告知に関する文書を発した時
2 前項の規定は、法第七十三条の二第八項 (法第七十三条の二十七第二項 又は第七十三条の二十七の三第五項 において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百二十五条第七項(法第百二十六条第二項 において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三十第二項、第四百七十七条第三項又は第六百一条第八項(法第六百二条第二項 、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項又は第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による充当について準用する。
(還付加算金)
第六条の十五 法第十七条の四第一項第四号 に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
一 申告書の提出により納付し又は納入すべき額が確定した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金でその納付し又は納入すべき額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたもの その更正があつた日
二 法第十七条の四第一項第四号 に掲げる過誤納金のうち、前号に掲げる過納金以外のもの その納付又は納入があつた日
2 法第十七条の四第五項 に規定する政令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
一 法第二十条の九の三第二項第一号 又は第三号 の規定に該当することとなる事実が当該地方税の法定納期限後に生じたこと。
二 国税通則法施行令 (昭和三十七年政令第百三十五号)第二十四条第四項 に規定する理由(所得税に係るものに限る。)
(更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)
第六条の十六 法第十七条の六第一項第三号 に規定する政令で定める理由は、前条第二項に規定する理由とする。
(課税標準額及び税額の端数計算の特例)
第六条の十七 法第二十条の四の二第一項 ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
一 利子等に係る道府県民税
二 特定配当等に係る道府県民税
三 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
四 道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税で条例で指定するもの
2 法第二十条の四の二第三項 ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
一 利子等に係る道府県民税
二 特定配当等に係る道府県民税
三 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
四 道府県たばこ税
五 ゴルフ場利用税
六 市町村たばこ税
七 軽油引取税
八 入湯税
九 道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税で条例で指定するもの
(期限の特例)
第六条の十八 法第二十条の五第二項 に規定する政令で定める期限は、次の各号に掲げる期限とする。
一 法第十四条の十八第九項 に規定する期限
二 法第七十二条の二十九第三項 に規定する残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる日の前日をもつて定めた期限
三 法第三百二十一条の四第二項 に規定する期限
三の二 法第三百二十一条の四第五項 に規定する四月三十日をもつて定めた期限
四 法第三百七十三条第六項 (法第七百四十五条第一項 において準用する場合を含む。)又は第七百二十八条第六項 に規定する期限
2 法第二十条の五第二項 に規定する政令で定める日は、土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日とする。
(口座振替に係る納付期日等)
第六条の十八の二 法第二十条の五の四 に規定する政令で定める日は、同条 に規定する地方団体の徴収金の口座振替の方法による納付又は納入のために地方団体が地方自治法施行令 (昭和二十二年政令第十六号)第百五十五条 に規定する金融機関に送付する納付書又は納入書が当該金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付し、又は納入することができないと地方団体の長が認める場合には、その承認する日)とする。
2 前項に規定する取引日とは、当該金融機関の休日以外の日をいう。
3 法第二十条の五の四 に規定する地方団体の徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとする者は、地方自治法施行令第百五十五条 の規定による金融機関への請求を、当該地方団体を経由して行わなければならない。
(期間の計算等)
第六条の十九 この政令に定める期間の計算については、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百三十九条 から第百四十一条 まで及び第百四十三条 に定めるところによる。
2 この政令の規定により定められている期限が民法第百四十二条 に規定する休日又は前条第二項に規定する日に該当するときは、この政令の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。
(地方税を納付した第三者の代位)
第六条の二十 法第二十条の六第一項 の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入した第三者は、同条第二項 の規定により地方団体に代位しようとする場合には、地方団体の徴収金の納付又は納入について正当な利益を有すること又は納税者若しくは特別徴収義務者の同意を得たことを証する文書をその地方団体の徴収金の納付又は納入の日の翌日までに地方団体の長に提出しなければならない。
(更正の請求の特例に係る理由)
第六条の二十の二 法第二十条の九の三第二項第三号 に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一 申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと。
二 申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る契約が、解除権の行使により若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によつて解除され、又は取り消されたこと。
三 帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき帳簿書類その他の記録に基づいて課税標準等又は税額等を計算することができなかつた場合において、その後、当該事情が消滅したこと。
四 申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る地方税に関する条例の解釈が、更正又は決定に係る訴えについての判決に伴つて変更され、変更後の解釈が地方税に関する法令の解釈として総務大臣により公表されたことにより、当該課税標準等又は税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなつたことを知つたこと。
(延滞金の免除ができる場合)
第六条の二十の三 法第二十条の九の五第二項第三号 に掲げる政令で定める場合は、地方団体の徴収金についてした交付要求により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る地方団体の徴収金に充てた場合とし、同号 に掲げる政令で定める期間は、当該交付要求を受けた執行機関が強制換価手続において当該金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間とする。
(納税証明事項)
第六条の二十一 法第二十条の十 に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 請求に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額(これらの額のないことを含む。)
二 前号の地方団体の徴収金に係る法第十四条の九第一項 に規定する法定納期限等(同項第五号 及び第六号 に掲げるものを除く。)又は同条第二項 に規定する法定納期限等(国税徴収法第十五条第一項第七号 及び第八号 に掲げる日に係るものを除く。)
三 法第十六条の四第二項 の規定により通知した金額
四 固定資産課税台帳に登録された事項
五 地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
2 次の各号に掲げる地方団体の徴収金に関する事項は、前項各号(第五号を除く。)に掲げる事項に該当しないものとする。
一 地方団体が発行する証紙をもつて払い込む地方団体の徴収金(証紙に代えて、証紙代金収納計器で表示させることにより、又は現金で納付される地方団体の徴収金を含む。)のうち自動車税に係るもの以外のもの
二 法定納期限が法第二十条の十 の規定により請求する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る地方団体の徴収金(前項第一号の規定の適用については、未納の地方団体の徴収金を除く。)
3 法第二十条の十 の規定により請求する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度において地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないことは、第一項第五号に掲げる事項に該当しないものとする。
(総務省令への委任)
第六条の二十二 第二条から前条までに定めるもののほか、法第九条 から第二十条の十一 まで及び第二条 から前条までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第二章 道府県の普通税
第一節 道府県民税
(個別帰属特別控除取戻税額等に係る金額)
第六条の二十三 法第二十三条第一項第四号の四 に規定する政令で定める金額は、租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の六十七第一項 、第六十八条の六十八第一項若しくは第八項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該連結法人(法人税法第二条第十二号の七の四 に規定する連結法人をいう。第八条の十四において同じ。)に係る金額に相当する金額とする。
(法第二十三条第一項第四号の五 の純資産額)
第六条の二十三の二 法第二十三条第一項第四号の五 に規定する純資産額として政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 相互会社(保険業法 (平成七年法律第百五号)に規定する相互会社をいう。以下この条において同じ。)で法人税法第七十一条第一項 (同法第七十二条第一項 の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項 又は第八十一条の二十二第一項 の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるものが、法第五十三条第一項 又は第四項 の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書を提出する場合 当該相互会社のこれらの申告書に係る法第五十二条第二項第一号 又は第三号 の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
二 相互会社で法人税法第七十一条第一項 (同法第七十二条第一項 の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるもの又は相互会社で法第五十三条第二項 に規定する連結法人であるものが、予定申告書(同条第一項 の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書及び同条第二項 の規定により提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合(次号に該当する場合を除く。) 当該相互会社の当該予定申告書に係る法第五十二条第二項第一号 又は第二号 の期間の直前のこれらの号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
三 合併により設立された相互会社が当該合併の日を含む法第五十二条第二項第一号 又は第二号 の期間に係る予定申告書を提出する場合 当該相互会社の同日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額
(障害者の範囲)
第七条 法第二十三条第一項第九号 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)第九条第五項 に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項 に規定する精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
二 前号に掲げる者のほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
三 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項 の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
四 前三号に掲げる者のほか、戦傷病者特別援護法 (昭和三十八年法律第百六十八号)第四条 の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
五 前二号に掲げる者のほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)第十一条第一項 の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
六 前各号に掲げる者のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する者
七 前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢六十五歳以上の者で、その障害の程度が第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして市町村長(社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所が老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の四第二項 各号に掲げる業務を行つている場合には、当該福祉に関する事務所の長。第七条の十五の八第六号において「市町村長等」という。)の認定を受けている者
(寡婦の範囲)
第七条の二 法第二十三条第一項第十一号 イ又はロに規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
一 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの
二 前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時法の施行地外にあつてまだ法の施行地内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
三 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、三月以上その生死が明らかでないもの
四 前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後一年以上その生死が明らかでないもの
五 前各号に掲げる者を除くほか、三年以上その生死が明らかでない者
2 法第二十三条第一項第十一号 イに規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で当該年度の初日の属する年の前年(以下「前年」という。)の法第三十二条第一項 の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第八十六条 の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
(寡夫の範囲)
第七条の三 法第二十三条第一項第十二号 に規定する妻の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条第一項各号に掲げる者の夫とする。
2 法第二十三条第一項第十二号 に規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で前年の法第三十二条第一項 の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法第八十六条 の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
(法第二十三条第一項第十四号 イの利子等)
第七条の三の二 法第二十三条第一項第十四号 イに規定する政令で定める利子等は、租税特別措置法施行令 (昭和三十二年政令第四十三号)第一条の四第三項 に規定する公社債の利子とする。
(二以上の納税義務者がある場合の控除対象配偶者の所属)
第七条の三の三 法第二十三条第二項 の場合において、同項 に規定する配偶者が同項 に規定する控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第四十五条の二第一項 の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第三百十七条の六第一項 又は第四項 の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において法第四十五条の二第一項 に規定する給与又は同項 に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において法第二十三条第一項第五号 に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(法第四十五条の二第二項 の規定によつて同条第一項 の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項及び次条第一項において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の控除対象配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2 前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が控除対象配偶者又は扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつて控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である道府県民税の納税義務者の控除対象配偶者とする。
(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属)
第七条の三の四 法第二十三条第三項 の場合において、同項 に規定する二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族とするかは、法第四十五条の二第一項 の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項 の給与支払報告書又は同条第四項 の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2 前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の法第三十二条第一項 の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族とする。
(外国法人の事業が行われる場所)
第七条の三の五 法第二十四条第三項 に規定する外国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、同項 の外国法人が法の施行地内に有する次の各号のいずれかに該当する場所とする。
一 支店、出張所、営業所、事務所、事業所、工場又は倉庫(倉庫業者が自己の事業の用に供するものに限る。)
二 鉱山、採石場その他の天然資源を採取する場所
三 前二号に掲げる場所に準ずる場所
四 建設、すえ付け、組立てその他の作業でその期間が一年を超えるもの又はその作業の指揮監督の役務の提供でその期間が一年を超えるものの場所
五 次に掲げる者(その者が、イからハまでに規定する外国法人の事業に係る業務を、当該外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合における当該者を除く。)の事務所又は事業所
イ 当該外国法人のために、その事業に関し契約(当該外国法人のための資産の購入に係る契約を除く。ハにおいて同じ。)を締結する権限を有し、かつ、これを常習的に行使する者(当該外国法人と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づき当該外国法人のために当該契約の締結に係る業務を行う者を除く。)
ロ 当該外国法人のために、常習的に、顧客の通常の要求に応ずることができる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
ハ 専ら又は主として一の外国法人(当該外国法人と特殊の関係がある者を含む。)のために、常習的に、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分を行うことを事業とする者
2 次の各号に掲げる場所は、前項第一号から第三号までの規定にかかわらず、同項の場所としないものとする。
一 当該外国法人がその資産を購入する業務のためにのみ使用する一定の場所
二 当該外国法人がその資産を保管するためにのみ使用する一定の場所
三 当該外国法人が広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他当該事業の遂行にとつて補助的な機能を有する事業上の活動を行うためにのみ使用する一定の場所
3 日本国が締結した租税に関する二重課税防止のための条約における恒久的施設とされた場所の範囲が前二項の規定による場所の範囲と異なるときは、当該条約の適用を受ける外国法人に係る法第二十四条第三項 に規定する外国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、前二項の規定にかかわらず、当該条約において恒久的施設とされた場所とする。
(収益事業の範囲)
第七条の四 法第二十四条第四項 から第六項 まで、第二十五条第一項ただし書及び第二項ただし書、第五十二条第一項の表の第一号並びに第五十三条第二十七項の収益事業は、法人税法施行令 (昭和四十年政令第九十七号)第五条 に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち社会福祉法人、更生保護法 人、学校法人又は私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項 の法人が行う事業でその所得の金額の百分の九十以上の金額を当該法人が行う社会福祉事業、更生保護事業、私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の経営(法人税法施行令第五条 に規定する事業を除く。)に充てているもの(その所得の金額がなく当該経営に充てていないものを含む。)を含まないものとする。
(法第二十四条第八項 の利子等の支払の事務等)
第七条の四の二 法第二十四条第八項 に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
一 国債の利子のうち日本銀行の本店又は支店において直接支払われるもの 当該利子の支払の事務(当該利子のうち登録国債に係るものについては、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第二条第二項の規定による登録における元利金の支払場所で行われる事務)
二 所得税法第二条第一項第九号 に規定する公社債(国債を除く。以下この号及び次項第二号において「公社債」という。)の利子のうち当該公社債を発行する者の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該利子の支払の事務
三 所得税法第二条第一項第十号 に規定する預貯金の利子(次号及び第四号の二並びに次項第二号の二及び第二号の三に掲げる利子を除く。) 当該利子の支払の事務
四 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この条において同じ。)への預金のうち郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該受付の事務
四の二 郵便貯金銀行への預金のうち旧通常郵便貯金(郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条 の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号 に規定する通常郵便貯金(郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項第一号 に掲げる郵便貯金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の利子 当該旧通常郵便貯金の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
五 所得税法第二条第一項第十一号 に規定する合同運用信託の収益の分配 当該収益の分配の支払の事務
六 所得税法第二条第一項第十五号 に規定する公社債投資信託(次項第三号において「公社債投資信託」という。)の収益の分配のうち投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項 に規定する投資信託委託会社をいう。次号及び第十二号並びに次項第三号、第四号及び第八号において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該収益の分配の支払の事務
七 所得税法第二条第一項第十五号の三 に規定する公募公社債等運用投資信託(次項第四号において「公募公社債等運用投資信託」という。)の収益の分配のうち投資信託委託会社又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項 に規定する委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項 に規定する信託業務を営む同項 に規定する金融機関を含む。第十二号において同じ。)(第十二号並びに次項第四号及び第八号において「委託者非指図型投資信託の受託信託会社」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該収益の分配の支払の事務
八 租税特別措置法第四条の四第一項 に規定する差益 同項 に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
九 削除
十 預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項 の規定による支払(同法第五十八条の二第一項 の規定により同項第一号 に掲げる利子、同項第二号 若しくは同項第三号 に掲げる給付補てん金、同項第四号 に掲げる収益の分配又は同項第五号 に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項において同じ。)、同法第七十条第一項 の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項 の規定により同項第一号 に掲げる利子、同項第二号 若しくは第三号 に掲げる給付補てん金、同項第四号 に掲げる収益の分配又は同項第五号 に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項において同じ。)又は同法第七十条第二項 ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項 の規定により同条第一項第一号 に掲げる利子、同項第二号 若しくは第三号 に掲げる給付補てん金、同項第四号 に掲げる収益の分配又は同項第五号 に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項において同じ。)のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの当該対価又は支払の支払の事務
十一 農水産業協同組合貯金保険法 (昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項 の規定による支払(同法第六十条の二第一項 の規定により同項第一号 に掲げる利子、同項第二号 に掲げる給付補てん金、同項第三号 に掲げる収益の分配又は同項第四号 に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項において同じ。)、同法第七十条第一項 の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項 の規定により同項第一号 に掲げる利子、同項第二号 に掲げる給付補てん金、同項第三号 に掲げる収益の分配又は同項第四号 に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項において同じ。)又は同法第七十条第二項 ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項 の規定により同条第一項第一号 に掲げる利子、同項第二号 に掲げる給付補てん金、同項第三号 に掲げる収益の分配又は同項第四号 に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項において同じ。)のうち農水産業協同組合貯金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該対価又は支払の支払の事務
十二 法第二十三条第一項第十四号 ハに掲げる配当等(次項第八号において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。)のうち投資信託委託会社、委託者非指図型投資信託の受託信託会社又は資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第十三項 に規定する特定目的信託の受託者である信託会社(次項第八号において「特定目的信託の受託信託会社」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該配当等の支払の事務
十三 租税特別措置法第四十一条の九第一項 に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等 当該懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払の事務
十四 所得税法第百七十四条第三号 から第七号 までに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益 当該給付補てん金、利息、利益又は差益の支払の事務
十五 所得税法第百七十四条第八号 に掲げる差益のうち生命保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの 満期保険金若しくは満期共済金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
十六 削除
十七 所得税法第百七十四条第八号 に掲げる差益のうち損害保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの 当該契約に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
2 法第二十四条第八項 に規定する利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める者(当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける者である場合を含む。)とする。
一 国債の利子(前項第一号に掲げる利子を除く。) 次に掲げる国債の利子の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 登録国債の利子(ロに掲げる利子を除く。) 国債に関する法律第二条第二項の規定による登録において元利金の支払場所とされている営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する金融機関又は金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項 に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項 に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において「金融商品取引業者」という。)
ロ 社債、株式等の振替に関する法律第八十八条 に規定する振替国債の利子 当該利子の支払を受ける者に係る同法第二条第六項 に規定する直近上位機関(以下この項において「直近上位機関」という。)
ハ イ及びロの国債以外の国債の利子 イに規定する金融機関又は金融商品取引業者(当該利子の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合にあつては、当該金融機関又は金融商品取引業者)
二 公社債の利子(前項第二号に掲げる利子を除く。) 次に掲げる公社債の利子の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 社債、株式等の振替に関する法律 に規定する振替口座簿(以下この項において「振替口座簿」という。)に記載され、又は記録された公社債の利子 当該利子の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ イの公社債以外の公社債の利子 当該公社債を発行する者から委託を受けて当該利子の支払をする金融機関又は金融商品取引業者(当該利子の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合にあつては、当該金融機関又は金融商品取引業者)
二の二 郵便貯金銀行への預金のうち郵便貯金銀行から郵便局株式会社への業務の委託に基づき郵便局株式会社法 (平成十七年法律第百号)第二条第二項 に規定する郵便局において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該業務の委託を受けた郵便局株式会社
二の三 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法 (平成十七年法律第百一号。第四号の二及び第十号において「機構法」という。)第十五条第一項 の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(第四号の二及び第十号において「機構」という。)から業務の委託を受けて郵便貯金銀行が管理する旧積立郵便貯金等(郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項 各号に掲げる郵便貯金をいう。次項第四号において同じ。)の利子 当該業務の委託を受けた郵便貯金銀行
二の四 振替口座簿に記載され、又は記録された所得税法第二条第一項第十二号 に規定する貸付信託の収益の分配(前項第五号に掲げる収益の分配を除く。) 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
三 公社債投資信託の収益の分配(前項第六号に掲げる収益の分配を除く。) 次に掲げる公社債投資信託の収益の分配の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 振替口座簿に記載され、又は記録された公社債投資信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ イの公社債投資信託以外の公社債投資信託の収益の分配 投資信託委託会社から委託を受けて当該収益の分配の支払をする金融商品取引業者又は金融商品取引法第二条第十一項 に規定する登録金融機関(次号及び第八号において「登録金融機関」という。)(当該収益の分配の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合にあつては、当該金融機関又は金融商品取引業者)
四 公募公社債等運用投資信託の収益の分配(前項第七号に掲げる収益の分配を除く。) 次に掲げる公募公社債等運用投資信託の収益の分配の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 振替口座簿に記載され、又は記録された公募公社債等運用投資信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ イの公募公社債等運用投資信託以外の公募公社債等運用投資信託の収益の分配 投資信託委託会社又は委託者非指図型投資信託の受託信託会社から委託を受けて当該収益の分配の支払をする金融商品取引業者又は登録金融機関(当該収益の分配の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合にあつては、当該金融機関又は金融商品取引業者)
四の二 租税特別措置法第四条の四第一項 に規定する差益のうち機構法第十八条第一項 の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社(郵政民営化法第百二十六条 に規定する郵便保険会社をいう。以下この号及び第十号において同じ。)が管理する旧簡易生命保険契約(郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条 の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条 に規定する簡易生命保険契約をいう。以下この条において同じ。)に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社
五 預金保険法第五十三条第一項 の規定による支払(前項第十号に掲げる支払を除く。)、同法第七十条第一項 の規定による買取りの対価(前項第十号に掲げる対価を除く。)又は同条第二項 ただし書の規定による支払(前項第十号に掲げる支払を除く。)同法第三十五条第一項 の規定により預金保険機構の業務の一部の委託を受けた日本銀行又は同法第二条第一項 に規定する金融機関
六 農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項 の規定による支払(前項第十一号に掲げる支払を除く。)、同法第七十条第一項 の規定による買取りの対価(前項第十一号に掲げる対価を除く。)又は同条第二項 ただし書の規定による支払(前項第十一号に掲げる支払を除く。) 同法第三十五条第一項 の規定により農水産業協同組合貯金保険機構の業務の一部の委託を受けた農水産業協同組合その他の金融機関
七 法第二十三条第一項第十四号 ロに掲げる国外公社債等の利子等(以下この号において「国外公社債等の利子等」という。) 次に掲げる国外公社債等の利子等の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 国外公社債等の利子等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第三条の三第一項 に規定する公社債又は受益権に係るもの 当該国外公社債等の利子等の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ イの国外公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等 租税特別措置法第三条の三第一項 に規定する支払の取扱者
八 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(前項第十二号に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等を除く。) 次に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第八条の二第一項 に規定する受益権に係るもの 当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ イの私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等以外の私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 投資信託委託会社、委託者非指図型投資信託の受託信託会社又は特定目的信託の受託信託会社から委託を受けて当該配当等の支払をする金融商品取引業者又は登録金融機関(当該配当等の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合にあつては、当該金融機関又は金融商品取引業者)
九 法第二十三条第一項第十四号 ニに掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(以下この号において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。) 次に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第八条の三第一項 に規定する受益権に係るもの 当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ イの国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 租税特別措置法第八条の三第一項 に規定する支払の取扱者
十 所得税法第百七十四条第八号 に掲げる差益のうち機構法第十八条第一項 の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社が管理する旧簡易生命保険契約に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社
3 法第二十四条第八項 に規定する利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
一 前項第一号イに掲げる利子 国債に関する法律第二条第二項の規定による登録における元利金の支払場所で行われる事務
二 前項第二号の二に掲げる利子 当該利子に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務
三 前項第二号の三に掲げる利子 当該利子に係る旧積立郵便貯金等の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
四 前項第四号の二及び第十号に掲げる差益 当該差益に係る旧簡易生命保険契約に基づく保険金若しくは満期保険金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
五 前各号に掲げる利子以外の利子等 利子等の支払の請求の受付の事務
4 前三項に定めるもののほか、法第二十四条第八項 に規定する営業所等に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(法人課税信託等の併合又は分割)
第七条の四の三 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二十四条第一項第四号の二 に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二 イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第一節 の規定を適用する。
2 信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第二十四条の三第一項 に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令第十四条の十第二項 に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第一節 の規定を適用する。
3 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4 前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第二章第一節 又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(道府県民税と信託財産)
第七条の四の四 法第二十四条の三第二項 に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2 法第二十四条の三第二項 に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第二十四条の三第二項 に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4 法第二十四条の三第一項 に規定する受益者(同条第二項 の規定により同条第一項 に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項 の規定の適用については、同項 の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとする。
(法第二十五条第一項第二号 の農業協同組合連合会)
第七条の四の五 法第二十五条第一項第二号 に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法 別表第二に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。
(内国信託会社等が支払を受ける利子等)
第七条の四の六 法第二十五条の二第三項 に規定する内国信託会社が支払を受ける利子等又は配当等で政令で定めるものは、租税特別措置法施行令第二条の二第九項 若しくは第十一項 の規定の適用を受ける同条第二項 に規定する国外公社債等の利子等又は同令第四条第五項 若しくは第七項 の規定の適用を受ける同条第一項 に規定する国外投資信託等の配当等とする。
2 法第二十五条の二第三項 に規定する租税特別措置法第九条の四第一項 各号に掲げる法人が支払を受ける利子等又は配当等で政令で定めるものは、租税特別措置法施行令第二条の二第十項 の規定の適用を受ける同条第二項 に規定する国外公社債等の利子等又は同令第四条第六項 の規定の適用を受ける同条第一項 に規定する国外投資信託等の配当等とする。
(事業に専ら従事する親族の範囲)
第七条の五 法第三十二条第三項 又は第四項 の所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族で専ら当該納税義務者の経営する事業に従事するものとは、その年を通じて六月をこえる期間当該納税義務者の経営する所得税法第五十六条 に規定する事業に専ら従事する者をいう。ただし、法第三十二条第三項 の場合にあつては、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその二分の一に相当する期間をこえる期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
一 当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその所得割の納税義務者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。
二 当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその所得割の納税義務者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。
2 前項の場合において、次の各号の一に該当する者は、同項の事業に従事していても、その該当する者である期間は、当該事業に専ら従事する者に該当しないものとする。
一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第百二十四条 又は同項の学校の生徒で常時修学しないものその他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
二 他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
三 老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
3 法第三十二条第三項 に規定する政令で定める理由は、前年分の所得税につき同項 に規定する青色事業専従者を所得税法第二条第一項第三十三号 の控除対象配偶者又は同項第三十四号 の扶養親族としたこととする。
(事業専従者控除額の計算上の事業所得の金額)
第七条の六 法第三十二条第四項第二号 の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、それぞれ所得税法第二十六条第二項 に規定する不動産所得の金額、同法第二十七条第二項 に規定する事業所得の金額又は同法第三十二条第三項 に規定する残額とする。
(事業が二以上ある場合における事業専従者控除額の計算)
第七条の七 所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業(法第三十二条第四項 に規定する事業専従者の従事する事業に限る。)を経営する場合における法第三十二条第四項第二号 の規定の適用については、当該事業に係る同号 の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額及び当該事業に従事するすべての事業専従者の数を基礎として同号 の規定による金額を計算するものとする。
(事業専従者が二以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分)
第七条の八 所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を経営し、かつ、同一の事業専従者が二以上の当該事業に従事する場合には、当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上法第三十二条第四項 の規定により必要経費とみなされる金額(以下本条において「事業専従者控除額」という。)は、当該事業専従者に係る事業専従者控除額を当該事業専従者のそれぞれの事業に従事した分量に応じて配分して計算した金額とする。ただし、その分量が明らかでない場合は、それぞれの事業に均等に従事したものとして計算した金額によるものとする。
(純損失又は雑損失の繰越控除の順序)
第七条の九 法第三十二条第八項 又は第九項 の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。
一 控除する損失の金額が前年前三年間の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
二 前年前三年間の一の年において生じた損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
イ 純損失の金額のうちに総所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三十二条第二項 の規定により所得税法施行令 (昭和四十年政令第九十六号)第百九十八条第一号 から第五号 までの規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、これをまず総所得金額から控除する。
ロ 純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三十二条第二項 の規定により所得税法施行令第百九十八条第六号 の規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、これをまず山林所得金額から控除する。
ハ イによつてもなお控除することができない総所得金額の計算上の損失の部分の金額は、山林所得金額(ロによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
ニ ロによつてもなお控除することができない山林所得金額の計算上の損失の部分の金額は、総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
ホ 雑損失の金額で前年前において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これを総所得金額、山林所得金額、退職所得金額(イからニまでによる控除が行われる場合には、それぞれこれらの控除後の金額)の順序に従い、順次その金額から控除する。
三 前年の所得の金額の計算上の損失の金額があるときは、まず法第三十二条第二項 の規定によつて所得税法第六十九条 の規定の例による控除を行つた後、法第三十二条第八項 又は第九項 の規定による控除を行う。
(変動所得の範囲)
第七条の九の二 法第三十二条第九項 に規定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。
(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)
第七条の九の三 法第三十二条第九項 に規定する政令で定める純損失の金額は、同項 に規定する前年前三年内の各年に生じた純損失の金額のうち、同項 に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額及び被災事業用資産の損失の金額に達するまでの金額(既に同項 の規定により前年前において控除されたものを除く。)とする。
(たな卸資産の範囲)
第七条の十 法第三十二条第十項 に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
二 半製品
三 仕掛品(半成工事を含む。)
四 主要原材料
五 補助原材料
六 消耗品で貯蔵中のもの
七 前各号に掲げる資産に準ずるもの
(固定資産に準ずる資産の範囲)
第七条の十の二 法第三十二条第十項 に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る所得税法第二条第一項第二十号 に規定する繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
(災害の範囲)
第七条の十の三 法第三十二条第十項 に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
(被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲)
第七条の十の四 法第三十二条第十項 に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。
一 法第三十二条第十項 に規定する災害(以下本節において「災害」という。)により同項 に規定する資産(以下本条において「事業用資産」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該事業用資産の取壊し又は除去のための費用その他の付随費用
二 災害により事業用資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過する日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ 当該事業用資産の原状回復のための修繕費
ハ 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
三 災害により事業用資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該事業用資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用
(非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)
第七条の十一 前年中に所得税法第二条第一項第五号 に規定する非居住者であつた期間を有する者の同法第七条第一項第一号 及び第二号 に規定する所得並びに同法第百六十四条 に規定する国内源泉所得に係る法第三十二条第一項 の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法 その他の所得税に関する法令の規定による同法第百六十五条 及び所得税法施行令第二百五十八条 の所得税の課税標準の計算の例によつて算定するものとする。
2 法第三十二条第三項 及び第四項 の規定は、前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について準用する。この場合において、同条第三項 中「第五十七条第二項 」とあるのは「第百六十五条 の規定により準ずることとされる同法第五十七条第二項 」と、同条第四項 中「第五十六条 」とあるのは「第百六十五条 の規定により準ずることとされる同法第五十六条 」と読み替えるものとする。
第七条の十二 削除
(雑損控除額の控除の適用を認められる親族の範囲)
第七条の十三 法第三十四条第一項第一号 に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三十二条第一項 の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法第八十六条 の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
2 前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が二人以上ある場合における法第三十四条第一項第一号 の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次に定めるところによる。
一 その親族が控除対象配偶者又は扶養親族に該当する場合には、その者を自己の控除対象配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者の親族とする。
二 その親族が控除対象配偶者又は扶養親族に該当しない場合には、次に定めるところによる。
イ その親族が配偶者に該当する場合には、その夫又は妻である所得割の納税義務者の親族とする。
ロ その親族が配偶者以外の親族に該当する場合には、これらの納税義務者のうち前年の法第三十二条第一項 の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの親族とする。
(生活に通常必要でない資産の範囲)
第七条の十三の二 法第三十四条第一項第一号 に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一 競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。)その他射こう的行為の手段となる動産
二 通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
三 生活の用に供する動産で所得税法施行令第二十五条 の規定に該当しないもの
(雑損控除額の控除の対象となる雑損失の範囲等)
第七条の十三の三 法第三十四条第一項第一号 に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
一 災害により法第三十四条第一項第一号 に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の災害に付随する支出
二 災害により住宅家財等が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過する日までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
ロ 当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の次条の規定により計算される損失の金額に相当する部分の支出を除く。第四号において同じ。)
ハ 当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
三 災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
四 盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出
2 法第三十四条第一項第一号 イに規定する政令で定める金額は、前年中における前項第一号から第三号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)とする。
(雑損控除額の控除の対象となる雑損失の金額の計算)
第七条の十三の四 法第三十四条第一項第一号 の規定を適用する場合には、同号 に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失の生じた時の直前におけるその資産の価額を基礎として計算するものとする。
(医療費の範囲)
第七条の十四 法第三十四条第一項第二号 に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他総務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
一 医師又は歯科医師による診療又は治療
二 治療又は療養に必要な医薬品の購入
三 病院、診療所(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の二 に規定する施術者(同法第十二条の二第一項 の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項 に規定する柔道整復師による施術
五 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
六 助産師による分娩の介助
(小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象とならない小規模企業共済契約)
第七条の十四の二 法第三十四条第一項第四号 イに規定する政令で定める共済契約は、小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項 の規定により読み替えられた小規模企業共済法 (昭和四十年法律第百二号)第九条第一項 各号に掲げる事由により共済金が支給されることとなる契約とする。
(小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象となる心身障害者共済制度に係る契約の範囲)
第七条の十四の三 法第三十四条第一項第四号 ハに規定する政令で定める共済制度は、地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者(以下本条において「心身障害者」という。)を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度(脱退一時金(加入者が当該制度から脱退する場合に支給される一時金をいう。)の支給に係る部分を除く。)で、次に掲げる要件を備えているものとする。
一 心身障害者の扶養のための給付金(その給付金の支給開始前に心身障害者が死亡した場合に加入者に対して支給される弔慰金を含む。)のみを支給するものであること。
二 前号の給付金の額は、心身障害者の生活のために通常必要とされる費用を満たす金額(同号の弔慰金にあつては、掛金の累積額に比して相当と認められる金額)を超えず、かつ、その額について、特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないこと。
三 第一号の給付金(同号の弔慰金を除く。次号において同じ。)の支給は、加入者の死亡、重度の障害その他地方公共団体の長が認定した特別の事故を原因として開始されるものであること。
四 第一号の給付金の受取人は、心身障害者又は前号の事故発生後において心身障害者を扶養する者とするものであること。
五 第一号の給付金に関する経理は、他の経理と区分して行い、かつ、掛金その他の資金が銀行その他の金融機関に対する運用の委託、生命保険への加入その他これらに準ずる方法を通じて確実に運用されるものであること。
(生命保険料控除額の控除の対象とならない保険料)
第七条の十五 法第三十四条第一項第五号 に規定する政令で定める保険料又は掛金は、次に掲げる保険料とする。
一 一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補する旨の特約(法第三十四条第一項第五号ニに掲げる契約又は次条第三項に規定する保険契約に該当するものを除く。)が付されている保険契約に係る保険料のうち、当該特約に係る損害保険の保険料
二 法第三十四条第一項第五号ニに掲げる保険契約の内容と同条第八項第一号に掲げる損害保険契約(次条第三項に規定する保険契約を除く。)の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約に係る保険料
三 法第三十四条第一項第五号ニに掲げる保険契約で保険期間が五年に満たないもののうち、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限り保険金を支払う定めのあるもの、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項又は第三項に規定する一類感染症又は二類感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものその他これらに類するものとして総務省令で定めるものに係る保険料
(生命保険料控除額の対象とならない生命保険契約等)
第七条の十五の二 法第三十四条第一項第五号 イに規定する政令で定める生命保険契約は、保険期間が五年に満たない生命保険契約のうち、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限り保険金を支払う定めのあるもの又は被保険者が保険期間満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項若しくは第三項に規定する一類感染症若しくは二類感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものとする。
2 法第三十四条第一項第五号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約は、共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約のうち、被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合に限り共済金を支払う定めのあるもの又は被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、前項に規定する感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り共済金を支払う定めのあるものとする。
3 法第三十四条第一項第五号ニに規定する政令で定める保険契約は、保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等又は同条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した身体の傷害に基因して保険金が支払われる保険契約とする。
(生命保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
第七条の十五の三 法第三十四条第一項第五号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、所得税法施行令第二百十条第二号に規定する要件を備えているものに限る。)
三 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
四 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合又は同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会(同法第九条の六の二第一項(同法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けたものに限る。)の締結した生命共済に係る契約
五 法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した生命共済に係る契約で、所得税法施行令第二百十条第五号の規定により指定されたもの
(保険金の支払事由の範囲)
第七条の十五の四 法第三十四条第一項第五号ニに規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 身体の傷害を受けたこと又は疾病にかかつたことを原因とする人の状態に基因して生ずる法第三十四条第一項第五号ニに規定する医療費その他の費用を支払つたこと。
二 身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(法第三十四条第一項第五号ニに掲げる契約に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金を支払う旨の定めがある場合に限る。)
三 身体の傷害又は疾病により就業することができなくなつたこと。
(生命保険契約等となる退職年金に関する契約の範囲)
第七条の十五の五 法第三十四条第一項第五号ホに規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約とする。
(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲等)
第七条の十五の六 法第三十四条第一項第五号の二に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
一 法第三十四条第一項第五号イに掲げる生命保険契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同項第五号の二に規定する特約が付されている契約にあつては、当該特約の内容を除く。次号及び第三号において同じ。)が次に掲げる要件を満たすもの
イ 当該契約に基づく年金以外の金銭の支払(剰余金の分配及び解約返戻金の支払を除く。)は、当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。
ロ 当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該契約の締結の日以後の期間又は支払保険料の総額に応じて逓増的に定められていること。
ハ 当該契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
ニ 当該契約に基づく剰余金の金銭による分配(当該分配を受ける剰余金をもつて当該契約に係る保険料の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該剰余金の分配をする日の属する年において払い込むべき当該保険料の金額の範囲内の額とするものであること。
二 法第三十四条第一項第五号ロに掲げる簡易生命保険契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容が前号イからニまでに掲げる要件を満たすもの
三 法第三十四条第一項第五号ハに規定する農業協同組合の締結した生命共済に係る契約又は第七条の十五の三第一号若しくは第二号に掲げる生命共済に係る契約で、年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。次号において同じ。)のうち、当該契約の内容が第一号イからニまでに掲げる要件に相当する要件その他の総務省令で定める要件を満たすもの
四 第七条の十五の三第三号又は第四号に掲げる生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもののうち、所得税法施行令第二百十一条第四号の規定により指定されたもの
2 法第三十四条第一項第五号の二ハに規定する政令で定める要件は、前項各号に掲げる生命保険契約、簡易生命保険契約又は生命共済に係る契約に基づく同条第一項第五号の二イに規定する者に対する年金の支払を次の各号のいずれかとするものであることとする。
一 当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日の属する年の一月一日以後の日(六十歳に達した日が同年の一月一日から六月三十日までの間である場合にあつては、同年の前年七月一日以後の日)で当該契約で定める日以後十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
二 当該年金の受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。
三 第一号に定める年金の支払のほか、当該契約に係る被保険者又は被共済者の重度の障害を原因として年金の支払を開始し、かつ、当該年金の支払開始日以後十年以上の期間にわたつて、又はその者が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。
(地震保険料控除額の控除の対象とならない保険料又は掛金)
第七条の十五の七 法第三十四条第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金は、同号に規定する損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金のうち、次に掲げる保険料又は掛金とする。
一 法第三十四条第一項第五号の三に規定する地震等損害(次号において「地震等損害」という。)により臨時に生ずる費用、同項第五号の三に規定する資産(次号において「家屋等」という。)の取壊し又は除去に係る費用その他これに類する費用に対して支払われる保険金又は共済金に係る保険料又は掛金
二 一の法第三十四条第一項第五号の三に規定する損害保険契約等(当該損害保険契約等においてイに掲げる額が地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第二条に規定する金額以上とされているものを除く。)においてイに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が百分の二十未満とされている場合における当該損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(前号に掲げるものを除く。)
イ 地震等損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該地震等損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)
ロ 火災(地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とするものを除く。)による損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該火災による損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)
(特別障害者の範囲)
第七条の十五の八 法第三十四条第一項第六号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。
一 第七条第一号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第九条第五項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者
二 第七条第二号に掲げる者のうち、同号の精神障害者保健福祉手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されている者
三 第七条第三号に掲げる者のうち、同号の身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されている者
四 第七条第四号に掲げる者のうち、同号の戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第三項症までである者として記載されている者
五 第七条第五号又は第六号に掲げる者
六 第七条第七号に掲げる者のうち、その障害の程度が第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
(地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
第七条の十五の九 法第三十四条第八項第二号に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
一 農業協同組合法第十条第一項第八号の事業を行う農業協同組合連合会の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約
二 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第八十三条第一項第七号又は第百三十二条の二第一項の事業を行う農業共済組合又は農業共済組合連合会の締結した火災共済その他建物を共済の目的とする共済に係る契約
三 水産業協同組合法第十一条第一項第十一号若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、総務省令で定める要件を備えているものに限る。)
四 火災共済協同組合の締結した火災共済に係る契約
五 消費生活協同組合法第十条第一項第四号の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約
六 法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約で、所得税法施行令第二百十四条第六号の規定により指定されたもの
(所得割の納税義務者が再婚した場合における控除対象配偶者等の特例)
第七条の十六 法第三十四条第十一項の場合において、同項の納税義務者の控除対象配偶者又は同条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当する者は、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。
(寄附金税額控除額の控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)
第七条の十七 法第三十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。
一 社会福祉法第百十三条第二項に規定する共同募金会(以下この号及び次号において「共同募金会」という。)に対して同法第百十二条の規定により厚生労働大臣が定める期間内に支出された寄附金で、当該共同募金会がその募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの
二 社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する更生保護事業に要する経費に充てるために共同募金会に対して支出された寄附金(前号に該当するものを除く。)で総務大臣が定めるもの
三 日本赤十字社に対して支出された寄附金で、日本赤十字社が当該寄附金の募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの
(寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金の特例)
第七条の十八 租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈について法第三十七条の二の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条中「掲げる寄附金」とあるのは、「掲げる寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。
(外国の所得税等の額の控除)
第七条の十九 法第三十七条の三に規定する外国の所得税等(以下この条において「外国の所得税等」という。)の範囲については所得税法施行令第二百二十一条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額の計算の例による。
2 当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額(以下この条及び第四十八条の九の二において「国税の控除限度額」という。)及び次項の規定により計算した額(以下この条及び第四十八条の九の二において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該年の前年以前三年内の各年(これらの年のうちにその課された外国の所得税等の額を所得割の課税標準である所得の計算上必要な経費に算入した年があるときは、当該必要な経費に算入した年以前の年を除く。以下この条において「前年以前三年内の各年」という。)において課された外国の所得税等の額のうち所得税法第九十五条、法第三十七条の三及び法第三百十四条の八の規定により控除することができた額を超える部分の額があるときは、当該超える部分の額を、その最も古い年のものから順次当該年に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該年において課された外国の所得税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該超える部分の額は、法第三十七条の三の規定の適用については、当該年において課された外国の所得税等の額とみなす。
3 法第三十七条の三の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に百分の十二を乗じて計算する。
4 当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の九の二第四項の規定により計算した額(以下この条及び第四十八条の九の二において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前年以前三年内の各年において課された外国の所得税等の額で法第三十七条の三の規定により控除することができたもののうちに当該前年以前三年内の各年の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該年に係る法第三十七条の三の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、前項の規定にかかわらず、当該年の道府県民税の控除限度額に、前年以前三年内の各年の所得税法施行令第二百二十四条第四項に規定する国税の控除余裕額(同令第二百二十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。以下この条及び第四十八条の九の二において「国税の控除余裕額」という。)、外国の所得税等のうち法第三十七条の三の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第四十八条の九の二において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の所得税等のうち法第三百十四条の八の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第四十八条の九の二において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前年以前三年内の各年のうち最も古い年のものから順次に、かつ、同一の年のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該年において課された外国の所得税等の額のうち当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算して計算する。この場合において、前年以前三年内の各年においてこの項の規定により当該前年以前三年内の各年の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
5 法第三十七条の三の規定による外国の所得税等の額の控除は、所得税法第九十五条の規定により同条の外国の所得税の額を控除する年度の翌年度分の所得割の額についてするものとする。
6 所得割の納税義務者の前年度以前三年度内の各年度における所得割額の計算上法第三十七条の三の規定により控除することとされた外国の所得税等の額のうち、当該所得割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前年度以前の年度の所得割について控除されなかつた部分の額は、当該納税義務者の所得割の額から控除するものとする。
7 法第三十七条の三の規定による外国の所得税等の額の控除に関する規定は、法第四十五条の二第一項の規定による道府県民税に関する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合(第二項、第四項又は前項の規定については、当該申告書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた年以後の各年について連続して当該金額に関する事項の記載がある当該明細書を提出している場合)において、当該申告に係る当該控除に関して記載された金額を限度として適用する。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の払込みの方法等)
第八条 市町村が法第四十二条第三項の規定によつて毎月道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額は、前月中に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。以下この条において同じ。)を、当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額(市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村(以下この条において「存続市町村」という。)にあつては、当該存続市町村が当該年度において徴収すべき額のうち当該年度の収入額となるべきものとして課されたものをいう。以下この項において同じ。)の合計額と当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額との割合(以下この条において「あん分率」という。)によつてあん分して算定した額とする。
2 前項のあん分率は、当該年度の三月三十一日現在によつて算定した率によるものとする。
3 第一項の規定により、当該年度の四月から六月までの月において払い込む場合においては、当該年度の前年度の三月三十一日現在によつて算定したあん分率により、当該年度の七月から三月までの月において払い込む場合においては、当該年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の課税額が最初に納付又は納入されるべき期限の到来する月(以下この条において「最初の納期限の月」という。)の末日現在によつて算定した当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税(法第五十条の二の規定によつて課する所得割を除く。)の課税額の合計額と当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税(法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。)の課税額の合計額との割合(次項において「特定あん分率」という。)によることができるものとし、当該年度の収入額となるべき分として市町村に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額のうち当該年度の三月三十一日現在によつて算定したあん分率により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額と既に払い込んだ個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額(法第四十八条第一項又は第二項の規定によつて道府県が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金がある場合においては、当該徴収金の額を含む。)との間に過不足がある場合においては、当該年度の翌年度の四月から六月までの月において払い込むべき額で清算するものとする。
4 前項の場合において最初の納期限の月が当該年度の七月以降の月となる市町村が当該年度の七月又は七月から最初の納期限の月までの月において払い込むときは、当該年度の前年度の三月三十一日現在によつて算定したあん分率によるものとし、最初の納期限の月の翌月以降において市町村の廃置分合又は境界変更その他の理由によつて特定あん分率に著しい変動を生ずることとなつた場合においては、当該著しい変動を生ずることとなつた月の末日現在によつて算定した特定あん分率によつて当該月の翌月から当該年度の三月までの月に払い込むことができるものとする。
5 市町村の廃置分合があつた場合において、存続市町村が当該廃置分合があつた日の属する月の翌月から当該存続市町村の最初の納期限の月までの月において払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額は、前月中に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額に、当該廃置分合があつた日の属する年度の前年度の三月三十一日現在によつて算定した当該廃置分合前の市町村の前年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額の合計額の合算額と前年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額の合算額との割合を乗じて算定する。
6 道府県が法第四十八条第六項の規定によつて市町村に払い込むべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の額は、当該個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金を仮に当該市町村が徴収して道府県に払い込むものとした場合において前四項の規定により定められる率によつて算定した額とする。
7 道府県は、市町村長の同意を得たときは、法第四十八条第六項の規定による払込みを、同条第一項又は第二項の規定によつて徴収し、又は滞納処分をした道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金を市町村に払い込み、当該市町村が当該道府県民税に係る地方団体の徴収金を道府県に払い込む方法により行うことができる。
(法第四十五条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)
第八条の二 法第四十五条の二第一項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、所得税法第二百三条の四第一号の規定により公的年金等から控除される同号に規定する社会保険料の金額とする。
(個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)
第八条の三 法第四十七条第一項第一号に規定する政令で定める金額は、三千円とする。
(法第四十八条第三項本文の規定による徴収の引継ぎ)
第八条の四 法第四十八条第三項本文の規定による徴収の引継ぎは、その旨を記載した文書を交付することにより行う。
2 既に滞納処分に着手した地方団体の徴収金について法第四十八条第三項本文の規定による徴収の引継ぎがあつた場合においては、当該徴収の引継ぎを受けた道府県の徴税吏員又は市町村の徴税吏員は、遅滞なく、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
3 法第四十八条第三項本文の規定による徴収の引継ぎがあつた場合において、差押えに係る動産若しくは有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶があるときは、当該差押えに係る財産の引渡し及びこれに伴う措置については、国税徴収法第八十七条第二項及び国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第三十九条から第四十一条までの規定の例による。
(法第五十二条第四項の政令で定める日)
第八条の五 法第五十二条第四項に規定する政令で定める日は、同条第二項第一号に掲げる法人で法第五十三条第一項の法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては当該申告書に係る法第五十二条第二項第一号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人で当該合併の日を含む同号の期間に係る当該申告書を提出する義務があるものにあつては、同日)とし、同項第二号に掲げる法人にあつては同号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人で当該合併の日を含む同号の期間に係る法第五十三条第二項の申告書を提出する義務があるものにあつては、同日)とする。
(法第五十三条第一項前段の法人税割額)
第八条の六 法第五十三条第一項前段に規定する前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。)は、同項に規定する予定申告法人(以下この条において「予定申告法人」という。)の当該道府県民税の申告書に係る事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)開始の日から六月を経過した日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額(これらの法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額にこれらの法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額)に六を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする。
2 適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る予定申告法人の前事業年度中又は当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合においては、予定申告に係る法人税割額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一 当該合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定法人税割額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度又は各連結事業年度の法人税割額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度又は各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係る法人税割額(その課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項若しくは第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合又は個別帰属法人税額のうちに個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該加算された金額又は個別帰属特別控除取戻税額等に当該法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税割額の計算の基礎となつた法人税額の課税標準の算定期間又は個別帰属法人税額に係る連結法人税額(法第五十三条第四項に規定する連結法人税額をいう。)の課税標準の算定期間(当該被合併法人の連結事業年度に該当する期間に限る。)(次号及び次項において「確定法人税割額の算定期間」という。)の月数で除して得た金額
二 当該合併法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合 当該事業年度開始の日から六月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税割額に乗じて当該確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額
3 適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る予定申告法人のその設立の日の属する事業年度につき第一項の規定を適用するときは、その予定申告に係る法人税割額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税割額に六を乗じて得た金額をその確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額の合計額とする。
4 前三項の場合において、当該予定申告法人又は被合併法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有するものであるときは、前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額は、関係道府県ごとの前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額とし、被合併法人の確定法人税割額は、関係道府県ごとの被合併法人の確定法人税割額とする。
5 前各項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
6 前各項の規定は、法第五十三条第一項前段に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。この場合において、第一項中「法人税額」とあるのは「個別帰属法人税額」と、「租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等」と、「当該加算された金額」とあるのは「当該個別帰属特別控除取戻税額等」と読み替えるものとする。
(法第五十三条第一項後段の法人税割額及び均等割額)
第八条の七 法第五十三条第一項後段の規定によつて提出があつたものとみなされる申告書に係る法人税割額は、前条の規定の例により計算した法人税割額とする。
2 前項の申告書に係る均等割額は、当該道府県の均等割額に法第五十三条第一項前段の法人税額の課税標準の算定期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た金額を十二で除して得た金額とする。
3 前項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは、一月とし、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
(法第五十三条第二項の法人税割額)
第八条の八 第八条の六第六項の規定は法第五十三条第二項に規定する前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、第八条の六第一項から第五項までの規定は法第五十三条第二項に規定する当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、それぞれ準用する。
(法第五十三条第二項ただし書の連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)
第八条の九 法第五十三条第二項ただし書に規定する前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(次項及び第三項において「予定申告に係る基準額」という。)は、同条第二項に規定する連結法人(次項、第三項及び次条第一項において「連結法人」という。)の前連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(法人税法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。以下この項及び次項において同じ。)で当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定した当該前連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。次項第一号及び第八条の十二において同じ。)に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第八項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)に六を乗じて得た金額を当該前連結事業年度の月数で除して得た金額とする。
2 適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る連結法人の前連結事業年度中又は当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合においては、予定申告に係る基準額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一 当該合併法人の前連結事業年度中に適格合併がなされた場合 前連結事業年度の月数に対する前連結事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定法人税額等(当該合併法人の当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次条第一項及び第八条の十二において同じ。)に記載すべき同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額で当該合併法人の当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係るもの(当該金額のうちに租税特別措置法第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した額)又は当該一年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度の当該被合併法人に係る連結法人税個別帰属支払額で当該合併法人の当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもので、その計算の基礎となつた各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい連結事業年度に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十の二第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第八項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して得た金額
二 当該合併法人の当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合 当該連結事業年度開始の日から六月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税額等に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して得た金額
3 適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る連結法人のその設立の日の属する連結事業年度につき第一項の規定を適用するときは、予定申告に係る基準額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税額等に六を乗じて得た金額をその確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して得た金額の合計額とする。
4 前三項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
(法第五十三条第二項ただし書の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)
第八条の十 法第五十三条第二項ただし書に規定する当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「予定申告に係る基準額」という。)は、連結法人の当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の確定申告書に記載すべき法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額で当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定したもの(当該金額のうちに租税特別措置法第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した額)に六を乗じて得た金額を当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の月数で除して得た金額とする。
2 前条第二項から第四項までの規定は、予定申告に係る基準額について準用する。
(法第五十三条第三項の法人税割額及び均等割額)
第八条の十一 法第五十三条第三項の規定によつて提出があつたものとみなされる申告書に係る法人税割額は、第八条の八の規定の例により計算した法人税割額とする。
2 前項の申告書に係る均等割額は、当該道府県の均等割額に法第五十三条第二項の連結事業年度開始の日から六月の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た金額を十二で除して得た金額とする。
3 前項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは、一月とし、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
(法第五十三条第五項の欠損金額の範囲等)
第八条の十二 法第五十三条第五項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額には、同条第二項の規定により当該法人の欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この項及び第八条の二十一において同じ。)とみなされたもの(当該法人の同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度(第三項及び第八条の十五において「最初連結事業年度」という。)の開始の日後に法第五十三条第七項の適格合併又は残余財産の確定(以下この条、第八条の十五及び第八条の十六において「適格合併等」という。)が行われた場合の欠損金額を除く。)及び法人税法第五十七条第五項の規定により欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第四項の規定によりないものとされたものを含まないものとする。
2 法第五十三条第五項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額は、当該欠損金額の生じた事業年度について当該法人の同法第二条第三十七号に規定する青色申告書である確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書又は連結確定申告書(当該法人が同条第十二号の七の三に規定する連結子法人(第四項、第八条の十四及び第九条の七第十七項において「連結子法人」という。)である場合にあつては、当該法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係(第四項、第八条の十四及び第九条の七において「連結完全支配関係」という。)がある同法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人(第四項において「連結親法人」という。)の連結確定申告書)が提出されている場合における当該欠損金額に限るものとする。
3 法第五十三条第五項に規定する法人税法第五十八条第一項の災害損失欠損金額(以下この項において「災害損失欠損金額」という。)には、同条第二項の規定により当該法人の災害損失欠損金額とみなされたもの(当該法人の最初連結事業年度の開始の日後に適格合併等が行われた場合の災害損失欠損金額を除く。)を含むものとする。
4 法第五十三条第五項に規定する法人税法第五十八条第一項の災害損失欠損金額は、当該災害損失欠損金額の生じた事業年度について当該法人の同条第四項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書又は連結確定申告書(当該法人が連結子法人である場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の連結確定申告書)が提出されている場合における当該災害損失欠損金額に限るものとする。
(法人の道府県民税の控除対象個別帰属調整額に係る繰越控除額の算定の特例)
第八条の十三 法人税額に係る法第五十三条第五項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
2 個別帰属法人税額に係る法第五十三条第五項に規定する政令で定める額は、個別帰属特別控除取戻税額等とする。
(法人の道府県民税の控除対象個別帰属調整額の特例)
第八条の十四 法第五十三条第五項の法人を同条第七項に規定する被合併法人等(以下この条から第八条の十六までにおいて「被合併法人等」という。)とする特例適格合併等(法第五十三条第五項の法人(法人税法第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人以外の連結子法人に限る。以下この条において同じ。)の最初連結期間(法人税法第五十七条第八項第一号に規定する「最初連結期間」をいう。以下この条において同じ。)内に当該法人を被合併法人とする適格合併(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限るものとし、当該最初連結期間開始の日に行われるものを除く。)が行われた場合の当該適格合併及び法第五十三条第五項の法人の最初連結期間内に当該法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が当該最初連結期間の終了の日である場合を除く。)の当該残余財産の確定をいう。以下この条及び第四十八条の十一の三において同じ。)が行われた場合における当該被合併法人等に係る法第五十三条第六項の規定の適用については、同項中「最初連結事業年度終了の日(二以上の」とあるのは「特例適格合併等の日の前日(当該特例適格合併等の日の前日前に」と、「場合には」とあるのは「場合の当該最初連結事業年度前に生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額については」とする。
(適格合併等による控除対象個別帰属調整額の引継ぎの要件)
第八条の十五 法第五十三条第七項に規定する政令で定める要件は、適格合併等に係る被合併法人等が同項に規定する前七年内事業年度のうち同条第五項に規定する控除対象個別帰属調整額(同条第七項の規定により当該被合併法人等の同条第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度(当該控除対象個別帰属調整額が当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる同条第五項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる同項の法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同条第七項の規定により当該被合併法人等の同条第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度とする。)後最初の最初連結事業年度について法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法第五十三条第七項に規定する法人の道府県民税の確定申告書(以下この節において「法人の道府県民税の確定申告書」という。)を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
(適格合併等による控除対象個別帰属調整額の引継ぎの特例)
第八条の十六 適格合併等に係る法第五十三条第五項の法人の同条第七項に規定する合併等事業年度等開始の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この条において「合併法人等七年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の同項に規定する前七年内事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等七年前事業年度開始日」という。)後である場合(当該適格合併が法人を設立するものである場合を含む。)には、当該被合併法人等七年前事業年度開始日から当該合併法人等七年前事業年度等開始日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この条において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等七年前事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該合併法人等七年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
(法人の道府県民税の控除対象個別帰属税額に係る繰越控除額の算定の特例)
第八条の十七 法人税額に係る法第五十三条第九項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
2 個別帰属法人税額に係る法第五十三条第九項に規定する政令で定める額は、個別帰属特別控除取戻税額等とする。
(適格合併等による控除対象個別帰属税額の引継ぎの要件)
第八条の十八 法第五十三条第十項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この条及び次条において「適格合併等」という。)に係る同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において同じ。)が同項に規定する前七年内連結事業年度のうち同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十項の規定により当該被合併法人等の同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた連結事業年度(当該控除対象個別帰属税額が当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる同条第九項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる同項の法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同条第十項の規定により当該被合併法人等の同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度とする。)以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
(適格合併等による控除対象個別帰属税額の引継ぎの特例)
第八条の十九 適格合併等に係る法第五十三条第九項の法人の同条第十項に規定する合併等事業年度等開始の日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日(以下この条において「合併法人等七年前連結事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の同項に規定する前七年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属税額が生じた連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等七年前連結事業年度開始日」という。)後である場合(当該適格合併が法人を設立するものである場合を含む。)には、当該被合併法人等七年前連結事業年度開始日から当該合併法人等七年前連結事業年度等開始日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該適格合併の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日。以下この条において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等七年前連結事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併の日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から当該合併法人等七年前連結事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該法人のそれぞれの連結事業年度又は事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
(法人の道府県民税の控除対象還付法人税額に係る繰越控除額の算定の特例)
第八条の二十 法人税額に係る法第五十三条第十二項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
2 個別帰属法人税額に係る法第五十三条第十二項に規定する政令で定める額は、個別帰属特別控除取戻税額等とする。
(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの要件)
第八条の二十一 法第五十三条第十三項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この条及び次条において「適格合併等」という。)に係る同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において同じ。)が同項に規定する前七年内事業年度のうち同条第十二項に規定する控除対象還付法人税額(同条第十三項の規定により当該被合併法人等の同条第十二項に規定する控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度(当該控除対象還付法人税額が当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる同条第十二項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる同項の法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同条第十三項の規定により当該被合併法人等の同条第十二項に規定する控除対象還付法人税額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併等の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度とする。)以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)
第八条の二十二 適格合併等に係る法第五十三条第十二項の法人の同条第十三項に規定する合併等事業年度等開始の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この条において「合併法人等七年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の同項に規定する前七年内事業年度で同項に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等七年前事業年度開始日」という。)後である場合(当該適格合併が法人を設立するものである場合を含む。)には、当該被合併法人等七年前事業年度開始日から当該合併法人等七年前事業年度等開始日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この条において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等七年前事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該合併法人等七年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
(法人の道府県民税の控除対象個別帰属還付税額に係る繰越控除額の算定の特例)
第八条の二十三 法人税額に係る法第五十三条第十五項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
2 個別帰属法人税額に係る法第五十三条第十五項に規定する政令で定める額は、個別帰属特別控除取戻税額等とする。
(適格合併等による控除対象個別帰属還付税額の引継ぎの要件)
第八条の二十四 法第五十三条第十六項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この条及び次条において「適格合併等」という。)に係る同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において同じ。)が同項に規定する前七年内連結事業年度のうち同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第十六項の規定により当該被合併法人等の同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額に係る連結事業年度(当該控除対象個別帰属還付税額が当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる同条第十五項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる同項の法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して法第五十三条第十六項の規定により当該被合併法人等の同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度とする。)以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
(適格合併等による控除対象個別帰属還付税額の引継ぎの特例)
第九条 適格合併等に係る法第五十三条第十五項の法人の同条第十六項に規定する合併等事業年度等開始の日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日(以下この条において「合併法人等七年前連結事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の同項に規定する前七年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属還付税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等七年前連結事業年度開始日」という。)後である場合(当該適格合併が法人を設立するものである場合を含む。)には、当該被合併法人等七年前連結事業年度開始日から当該合併法人等七年前連結事業年度等開始日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該適格合併の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日。以下この条において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等七年前連結事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併の日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から当該合併法人等七年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該法人のそれぞれの連結事業年度又は事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
(道府県民税の中間納付額の還付の手続)
第九条の二 法第五十三条第二十項の規定によつて同項に規定する道府県民税の中間納付額(以下「道府県民税の中間納付額」という。)の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。ただし、法第五十五条の規定による更正又は決定によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた場合においては、この限りでない。
一 請求をする法人の名称及び当該道府県内の主たる事務所又は事業所の所在地
二 請求をする法人の代表者(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない法人にあつては、法の施行地における資産又は事業の管理又は経営の責任者とし、解散(合併による解散を除く。第九条の九の二第一項第二号において同じ。)をした法人にあつては、清算人とする。)の氏名及び住所又は居所
三 還付を受けようとする金額
四 銀行又は郵便局株式会社法第二条第二項に規定する郵便局(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業を営む郵便局株式会社の営業所として当該銀行代理業の業務を行うものに限る。第九条の九の二第一項第四号において同じ。)において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
2 前項の規定による請求書の提出があつた場合においては、法第五十三条第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定による道府県民税に係る申告書に記載された道府県民税額が過少であると認められる理由があるときを除くほか、道府県知事は、遅滞なく、同条第二十項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
3 第一項ただし書の場合においては、還付すべき道府県民税の中間納付額について、道府県知事は、遅滞なく、法第五十三条第二十項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。この場合において、道府県民税の中間納付額のうちに、既に還付されることが確定したものがあるときは、当該中間納付額は、その還付されることが確定した金額だけ減額されたものとみなして、還付すべき道府県民税の中間納付額を算定する。
(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
第九条の三 道府県知事は、前条の規定によつて道府県民税の中間納付額を還付する場合において、当該道府県民税の中間納付額について納付された法第五十六条第二項又は第六十四条の規定による延滞金があるときは、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金のうち還付すべき道府県民税の中間納付額に対応するものとして、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該道府県民税の中間納付額のうち前条第二項又は第三項の規定により還付すべき金額(次条第一項第一号若しくは第二号又は第九条の九の三第一項第二号の規定により充当される金額があるときは、これを控除した金額)の占める割合を乗じて得た金額を併せて還付する。ただし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額
二 当該道府県民税の中間納付額のうち納付の順序に従い当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度又は連結事業年度の法第五十三条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第五十三条第四項の申告書に記載された道府県民税額又は当該還付の基因となつた更正若しくは決定に係る道府県民税額(次条第一項第一号の規定により充当される金額があるときは、これを加算した金額)に達するまで順次求めた各道府県民税の中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
(還付すべき道府県民税の中間納付額の充当)
第九条の四 前二条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額(次条の規定により加算すべき金額を含む。)をこれに充当するものとする。
一 還付すべき道府県民税の中間納付額に係る事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税額で法第五十三条第二十二項若しくは第二十三項の規定により納付すべきもの又は法第五十六条の規定により徴収すべきものがあるときは、当該道府県民税額に充当する。
二 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、当該事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税の中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の道府県民税の中間納付額に充当する。
三 前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。
2 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(道府県民税の中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)
第九条の五 道府県知事は、第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合においては、当該道府県民税の中間納付額(道府県民税の中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合においては、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、最後の納付に係る道府県民税の中間納付額から、当該還付すべき道府県民税の中間納付額のうち当該未納の金額に相当する金額を控除した後の道府県民税の中間納付額の金額に達するまで順次さかのぼつて求めた道府県民税の中間納付額の金額とする。)に当該道府県民税の中間納付額の納付の日(当該道府県民税の中間納付額が法第五十三条第一項又は第二項の規定による当該道府県民税の中間納付額に係る申告書の提出期限前に納付された場合には、当該期限)の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日までの期間(第九条の二第一項の規定による請求書の提出が当該中間納付額に係る事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税の法第五十三条第一項又は第四項の規定による申告書の提出期限後にあつた場合においては、当該期限の翌日から当該請求書の提出があつた日までの期間を除くものとし、法第五十五条第二項の規定による決定又は当該決定に係る同条第三項の規定による更正により還付する場合においては、当該期限の翌日から当該決定があつた日までの期間を除くものとする。)の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。ただし、前条の規定により当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税に充当する場合には、この限りでない。
2 法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による中間納付額に係る還付金に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、又は法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「中間納付額に係る還付金」と読み替えるものとする。
(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の免除)
第九条の六 第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額を当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分又は連結事業年度分の未納の道府県民税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の道府県民税額についての延滞金を免除する。
(外国の法人税等の額の控除)
第九条の七 法第五十三条第二十四項に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額又は同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額の計算の例による。
2 各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度又は連結事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の二において「国税の控除限度額」という。)及び第四項の規定により計算した額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の二において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該事業年度又は連結事業年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(これらの事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし、これらの連結事業年度のうちに当該法人又は当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(同法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。第六項において同じ。)がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得(同法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。第六項において同じ。)の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条及び第四十八条の十三において「前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度」という。)において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度又は連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度において法人税法第六十九条及び第八十一条の十五の規定並びに法第五十三条第二十四項及び第三百二十一条の八第二十四項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度又は連結事業年度のものから順次当該事業年度又は連結事業年度に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第五十三条第十一項の規定の適用については、当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
3 法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人(以下この条において「内国法人」という。)が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第五十三条第二十四項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
一 租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定の適用がある場合 当該法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(租税特別措置法第六十六条の七第二項の規定により当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち同法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額(同法第六十六条の七第二項の規定により当該特定外国子会社等の同条第一項に規定する課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
二 租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定の適用がある場合 当該法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち同法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該特定外国子会社等の同条第一項に規定する個別課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十八条の九十一第一項の規定の例により計算した金額
三 租税特別措置法第六十六条の九の二第一項の規定の適用がある場合 当該法人に係る同項に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該特定外国法人の同条第一項に規定する課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
四 租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項の規定の適用がある場合 当該法人に係る同項に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち同法第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該特定外国法人の同条第一項に規定する個別課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十八条の九十三の三第一項の規定の例により計算した金額
4 法第五十三条第二十四項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、国税の控除限度額に百分の五を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する道府県に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、国税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有する場合には、国税の控除限度額を当該法人の関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数にあん分して計算した額に当該関係道府県が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
5 各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の十三第五項の規定により計算した額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の二において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度につき法第五十三条第二十四項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度又は連結事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額に、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度の法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額(同令第百四十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)若しくは同令第百五十五条の三十二第五項に規定する国税の個別控除余裕額(同令第百五十五条の三十三第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)(以下この条及び第四十八条の十三において「国税の控除余裕額」という。)、外国の法人税等のうち法第五十三条第二十四項の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第四十八条の十三において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の法人税等のうち法第三百二十一条の八第二十四項の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度又は連結事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度においてこの項の規定により当該前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
6 内国法人が適格合併、適格分割(法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。以下この項及び次条第四項第二号において同じ。)又は適格現物出資(同法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。以下この項及び次条第四項第三号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。以下この項及び次条第四項第二号において同じ。)又は現物出資法人(同法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。以下この項及び次条第四項第三号において同じ。)(第十一項、第十八項及び第二十一項において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人の当該事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この条において「前三年内事業年度等」という。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなす。
一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし、これらの連結事業年度のうちに当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
二 適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度等(適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし、これらの連結事業年度のうちに当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
7 前項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除限度超過額とみなす。
一 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等(次号に掲げる合併前三年内事業年度等を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度等開始の日の属する当該内国法人の各事業年度又は各連結事業年度
二 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等のうち当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号及び第十九項第二号において「合併事業年度等」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の合併事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
8 第六項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除限度超過額とみなす。
一 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度等及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度等を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等開始の日の属する当該内国法人の各事業年度又は各連結事業年度
二 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日が当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等終了の日の属する当該内国法人の各事業年度又は各連結事業年度
三 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等のうち当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号及び第二十項第三号において「分割承継等事業年度等」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の分割承継等事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
9 第六項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第五項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等の道府県民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第七項各号に掲げる合併前三年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人の同項各号に定める事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
10 第六項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第五項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の道府県民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第八項各号に掲げる分割等前三年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人の同項各号に定める事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
11 第六項の内国法人の適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「内国法人三年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度等又は分割等前三年内事業年度等(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度等開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度等開始日から当該内国法人三年前事業年度等開始日(当該適格合併等が当該内国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度等開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度等ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該内国法人三年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該内国法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、第七項から前項までの規定を適用する。
12 第六項第二号に規定する当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は道府県民税の控除余裕額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度等におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等において納付することとなつた外国の法人税等の額
ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
二 道府県民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の道府県民税の控除余裕額(第五項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度等におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する国外所得金額(同令第百四十二条の二の規定の適用がある場合には、同条の規定を適用して計算した金額。第二十二項第一号において「国外所得金額」という。)又は同令第百五十五条の三十第一号に規定する個別国外所得金額(第二十二項第一号において「個別国外所得金額」という。)
ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
13 第六項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人にあつては、当該内国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人の前三年内事業年度等の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人にあつては、当該内国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
14 内国法人が適格分割等により分割法人等から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該分割法人等の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。第二十四項において同じ。)開始の日に行われたものであるときにおける前項の規定の適用については、同項中「三月」とあるのは、「四月」とする。
15 適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。次条第五項において同じ。)又は被現物出資法人(同法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。次条第五項において同じ。)(以下この項において「分割承継法人等」という。)が第六項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第二項及び第五項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、第六項の規定により当該分割承継法人等の前三年内事業年度等の控除限度超過額とみなされる金額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
16 法第五十三条第二十四項の規定による外国の法人税等の額の控除は、法人税法第六十九条の規定により同条の外国の法人税の額を控除する事業年度又は同法第八十一条の十五の規定により同条の外国の法人税の額を控除する連結事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
17 法人税法第七十一条第一項若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人に限る。)(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第二十四項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度又は前連結事業年度以前の事業年度又は連結事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度又は連結事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
18 所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなす。
一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額
二 適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
19 前項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第十七項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度等の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等(次号に掲げる合併前三年内事業年度等を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度等開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度又は各連結事業年度
二 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等のうち当該所得等申告法人の合併事業年度等開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
20 第十八項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第十七項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度等の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度等及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度等を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度又は各連結事業年度
二 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度又は各連結事業年度
三 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度等開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
21 第十八項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度等又は分割等前三年内事業年度等(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度等開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度等開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度等開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度等開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度等ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
22 第十八項第二号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額に当該分割等前三年内事業年度等における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
一 当該分割法人等の国外所得金額又は個別国外所得金額
二 前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
23 第十八項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
24 所得等申告法人が適格分割等により分割法人等から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該分割法人等の連結親法人事業年度開始の日に行われたものであるときにおける前項の規定の適用については、同項中「三月」とあるのは、「四月」とする。
25 適格分割等に係る所得等申告法人が第十八項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第十七項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、第十八項の規定により当該所得等申告法人の前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
26 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第二十四項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度又は連結事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について第四項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の五で除して得た数)にあん分して計算した額とする。
27 法第五十三条第二十四項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項又は第四項に規定する申告書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書)で外国の法人税等の額の控除に関する事項の記載があるものを提出した場合(第二項、第五項又は第十七項の規定については、当該申告書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度について連続して当該金額に関する事項の記載がある当該申告書を提出している場合)において、当該申告に係る当該控除に関して記載された金額を限度として適用する。ただし、道府県知事において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(法人税割額から控除する利子割額の計算)
第九条の八 法第五十三条第二十六項の規定により法人税割額から控除する利子割額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 所得税法第二条第一項第九号に規定する公社債(第三項において「公社債」という。)の利子又は同条第一項第十二号の二に規定する投資信託(以下この条において「投資信託」という。)の収益の分配(以下この条において「公社債利子等」という。)に対する利子割 その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される利子割額(以下この条において「控除対象利子割額」という。)
二 前号に掲げる利子割以外の利子割 その全額
2 前項第一号に定める控除対象利子割額は、公社債利子等に対する利子割額(その法人が元本を所有していなかつた期間についてのみ課される利子割額を除く。次項において同じ。)に、当該公社債利子等の計算の基礎となつた期間の月数のうちにその法人がその元本を所有していた期間の月数の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次項において同じ。)を乗ずる方法により計算する。
3 法人は、控除対象利子割額を前項に規定する方法により計算することに代えて、その利子割額に係る公社債利子等の元本を公社債又は投資信託の受益権の二種類に区分し、更にその元本を当該公社債利子等の計算の基礎となつた期間が一年を超えるものと一年以下のものとに区分し、その区分に属するすべての元本について、その銘柄ごとに、その利子割額に、第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗ずる方法により計算することができる。
一 その法人がその利子割額に係る公社債利子等の計算の基礎となつた期間の終了の時において所有していたその元本の数(公社債については、額面金額。次号において同じ。)
二 イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数(前号に掲げる数がイに掲げる数に満たない場合には、同号に掲げる数)
イ その法人がその利子割額に係る公社債利子等の計算の基礎となつた期間の開始の時において所有していたその元本の数
ロ 前号に掲げる数からイに掲げる数を控除した数の二分の一(その法人の利子割額に係る公社債利子等の計算の基礎となつた期間が一年を超えるものについては、十二分の一)に相当する数
4 法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から公社債利子等の元本の移転を受けた場合には、当該被合併法人等の当該元本を所有していた期間は当該法人の当該元本を所有していた期間とみなして、前三項の規定を適用する。この場合において、当該法人が当該公社債利子等の計算の基礎となつた期間の中途で当該元本の移転を受けたときは、前項第二号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項各号に掲げる事由により同項に規定する被合併法人等が所有していた公社債利子等の元本の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該開始の時において所有していたその元本の数に当該被合併法人等が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由によりその法人に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」とする。
一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人
二 適格分割 当該適格分割に係る分割法人
三 適格現物出資 当該適格現物出資に係る現物出資法人
四 適格現物分配(法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配をいう。) 当該適格現物分配に係る現物分配法人(同条第十二号の六に規定する現物分配法人をいう。)
五 特別の法律に基づく承継 当該承継に係る被承継法人
5 法人が公社債利子等の計算の基礎となつた期間の中途で前項第二号から第五号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人(法人税法第二条第十二号の六の二に規定する被現物分配法人をいう。)又は承継法人に公社債利子等の元本の全部又は一部の移転をした場合における第三項の規定の適用については、同項第二号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項第二号から第五号までに掲げる事由により当該事由に係る第五項の分割承継法人、同項の被現物出資法人、同項の被現物分配法人又は承継法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)に公社債利子等の元本の全部又は一部の移転をした場合には、その法人が当該開始の時において所有していたその元本の数にその法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由により当該分割承継法人等に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」とする。
6 第二項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。ただし、投資信託の終了又は投資信託の一部の解約による収益の分配により委託者又は投資信託の契約若しくは当該契約に係る約款に基づき委託者若しくは受託者が指定する金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う法人若しくは同法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券若しくは取引につき当該各号に定める行為を行う同条第一項に規定する金融機関の受ける収益の分配については、その所有した期間の全期間が十五日以下であるときは、これを切り捨てる。
(道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲)
第九条の八の二 法第五十三条第三十五項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する道府県知事の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。
(仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
第九条の八の三 道府県知事は、法第五十五条第一項又は第三項の規定によつて更正した道府県民税額(以下この項において「更正後道府県民税額」という。)が当該事業年度分又は当該連結事業年度分に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合において、法第五十三条第三十五項の規定により当該更正後道府県民税額に係る同項に規定する仮装経理法人税割額を還付しないとき、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該道府県民税の中間納付額について納付された法第五十六条第二項又は第六十四条の規定による延滞金があるときは、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金のうち当該仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に対応するものとして、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該道府県民税の中間納付額のうち当該仮装経理法人税割額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。ただし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額
二 当該道府県民税の中間納付額のうち納付の順序に従い当該更正後道府県民税額に達するまで順次求めた各道府県民税の中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
2 前項の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
3 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(法第五十三条第三十六項に規定する仮装経理法人税割額の充当)
第九条の八の四 法第五十三条第三十六項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(法第五十三条第三十六項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
第九条の八の五 道府県知事は、法第五十三条第三十六項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合においては、法人の道府県民税の確定申告書の同項に規定する提出期限(当該提出期限後に法人の道府県民税の確定申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2 法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
(法第五十三条第三十七項第三号に規定する政令で定める事実)
第九条の八の六 法第五十三条第三十七項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 特別清算開始の決定があつたこと。
二 法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実
三 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。
(法第五十三条第三十九項に規定する仮装経理法人税割額の充当)
第九条の八の七 法第五十三条第三十九項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(法第五十三条第三十九項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
第九条の九 道府県知事は、法第五十三条第三十九項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合においては、同条第三十七項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2 法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
(利子割額控除等不足額の還付の手続)
第九条の九の二 法第五十三条第四十一項の規定によつて利子割額控除等不足額(同条第四十項に規定する利子割額の控除不足額(同項の規定による充当をした場合にあつては、当該充当をしてもなお充当することができなかつた金額に相当する部分に限る。)をいう。以下この節において同じ。)の還付を受けようとする法人は、当該利子割額控除等不足額に係る申告書の提出と同時に、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に提出しなければならない。ただし、法第五十五条第一項又は第三項の規定による更正によつて利子割額控除等不足額が還付されることとなつた場合においては、この限りでない。
一 請求をする法人の名称及び主たる事務所又は事業所の所在地
二 請求をする法人の代表者(解散をした法人にあつては、清算人とする。)の氏名及び住所又は居所
三 還付を受けようとする金額
四 銀行又は郵便局株式会社法第二条第二項に規定する郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
2 前項の規定による請求書の提出があつた場合においては、当該請求書に記載された同項第三号の金額が過大であると認められる理由があるときを除くほか、道府県知事は、遅滞なく、法第五十三条第四十一項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
3 第一項ただし書の場合においては、還付すべき利子割額控除等不足額について、道府県知事は、遅滞なく、法第五十三条第四十一項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。この場合において、当該還付すべき利子割額控除等不足額のうちに既に還付されることが確定したものがあるときは、当該還付すべき利子割額控除等不足額は、その還付されることが確定した金額だけ減額されたものとみなして、還付すべき利子割額控除等不足額を算定する。
(還付すべき利子割額控除等不足額の充当)
第九条の九の三 前条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額(次条の規定により加算すべき金額を含む。)をこれに充当するものとする。
一 還付すべき利子割額控除等不足額に係る事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税額で法第五十三条第二十二項若しくは第二十三項の規定により納付すべきもの又は法第五十六条の規定により徴収すべきものがあるときは、当該道府県民税額に充当する。
二 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、当該事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税の中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の道府県民税の中間納付額に充当する。
三 前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。
2 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(利子割額控除等不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
第九条の九の四 道府県知事は、第九条の九の二の規定により利子割額控除等不足額の還付をする場合においては、当該利子割額控除等不足額に、当該利子割額控除等不足額に係る第九条の九の二の規定による請求書(法第五十五条第一項又は第三項の規定による更正によつて利子割額控除等不足額が還付されることとなつた場合には、当該利子割額控除等不足額に係る申告書)の提出のあつた日(同日が当該利子割額控除等不足額に係る申告書の提出期限前である場合には、その提出期限)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は同条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。ただし、同条の規定により当該利子割額控除等不足額に係る事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税に充当する場合には、この限りでない。
2 法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による利子割額控除等不足額に係る還付金に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、又は法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「利子割額控除等不足額」と読み替えるものとする。
(利子割額控除等不足額に係る延滞金の免除)
第九条の九の五 第九条の九の二の規定により利子割額控除等不足額の還付をする場合において、当該利子割額控除等不足額を当該利子割額控除等不足額に係る事業年度分又は連結事業年度分の未納の道府県民税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の道府県民税額についての延滞金を免除する。
(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
第九条の九の六 法第五十三条第四十二項の規定により控除することができなかつた金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
3 第九条の四第一項、第九条の八の三第二項、第九条の八の四第一項、第九条の八の七第一項、第九条の九の三第一項及び第一項の規定による充当については、まず第九条の四第一項の規定による充当をし、次に第九条の八の三第二項の規定による充当、第九条の八の四第一項の規定による充当、第九条の八の七第一項の規定による充当、第九条の九の三第一項の規定による充当及び第一項の規定による充当の順序に充当するものとする。
(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
第九条の九の七 道府県知事は、租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合においては、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
一 法第五十三条第三十項(同条第三十二項(同条第三十三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第三十三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度若しくは連結事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度若しくは連結事業年度の同条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第五十三条第四項の申告書が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にあつてはこれらの申告書の提出期限、法第五十五条第二項の規定による決定をした場合にあつては当該決定をした日)又は法第五十三条第三十一項(同条第三十二項(同条第三十三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第三十三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する連結事業年度若しくは事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する連結事業年度若しくは事業年度の同条第四項の申告書若しくは同条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にあつてはこれらの申告書の提出期限、法第五十五条第二項の規定による決定をした場合にあつては当該決定をした日)の翌日から起算して一月を経過する日
二 法第五十三条第三十項又は第三十一項に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合にあつては、これらの規定に規定する更正があつた日)の翌日から起算して一年を経過する日
2 法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による租税条約の実施に係る控除不足額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請手続等)
第九条の九の八 法第五十五条の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一 相互協議(法第五十五条の二第一項に規定する相互協議をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)を継続した場合であつても法第五十五条の二第一項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二 相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三 租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
2 法第五十五条の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
3 法第五十五条の二第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
一 当該猶予を受けようとする法人の名称及び主たる事務所又は事業所の所在地
二 法第五十五条の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限
三 前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額
四 当該猶予を受けようとする金額が五十万円を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請手続等)
第九条の九の九 法第五十五条の四第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一 相互協議を継続した場合であつても法第五十五条の四第一項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二 相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三 租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
2 法第五十五条の四第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
3 法第五十五条の四第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう。以下この項において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に、連結親法人(同条第一項に規定する連結親法人をいう。)が同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
一 当該猶予を受けようとする対象連結法人の名称及び主たる事務所又は事業所の所在地
二 法第五十五条の四第一項に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限
三 前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額
四 当該猶予を受けようとする金額が五十万円を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(法第五十七条第三項第三号の事務所又は事業所)
第九条の十 法第五十七条第三項第三号に規定する政令で定める事務所又は事業所は、法人の同条第二項に規定する算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に二を乗じて得た数値を超える事務所又は事業所とする。
(信託財産について納付した利子割額の控除)
第九条の十一 法第七十一条の七第一項の規定により控除する利子割の額は、法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人が同項に規定する収益の分配(当該利子割が徴収された日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとする。)につき法第七十一条の十第二項の規定により利子割を徴収する際、その徴収して納入すべき利子割の額から控除するものとする。
(外国税額控除の対象となる外国所得税)
第九条の十二 法第七十一条の八に規定する政令で定める外国所得税は、同条に規定する国外公社債等の利子等については租税特別措置法施行令第二条の二第三項に規定するものとし、法第七十一条の八に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等については同令第四条第二項に規定するものとする。
(法第七十一条の十四第六項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第九条の十三 法第七十一条の十四第六項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 法第七十一条の十四第六項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、利子割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。
二 前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七十一条の十第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
(利子割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第九条の十三の二 法第七十一条の十五第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合においては、同項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同項に規定する不足金額に相当する金額を、法第七十一条の十四第一項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収するものとする。
(法第七十一条の二十六第一項の率)
第九条の十四 法第七十一条の二十六第一項の政令で定める率は、百分の九十九とする。
(利子割の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
第九条の十五 道府県は、毎年度、法第七十一条の二十六第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、当該下欄に定める額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を当該道府県内の各市町村に係る個人の道府県民税の額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内(交付時期が八月である場合には、当該年度の前年度前三年度内)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付する。
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
八月 前年度三月から七月までの間に収入した利子割の収入額(当該期間内に過誤納に係る利子割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)から、前年度一月から五月までの間に提出のあつた法人の道府県民税の申告書に基づき法第五十三条第二十六項(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税の申告書を提出する義務がある法人に適用する場合を除く。以下この表において同じ。)の規定により控除し、法第五十三条第四十項の規定により充当し、又は同条第四十一項の規定により還付し、若しくは充当した金額に相当する額を減額した額(前年度一月から五月までの間に同条第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書の提出があつた場合又は法第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合において、法第五十三条第二十六項の規定により控除されるべき額が増加し、又は減少したときは、当該増加した額を減額し、又は当該減少した額を加算した額とする。)に、法第六十五条の二第一項の規定により前年度三月から七月までの間に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により前年度三月から七月までの間に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の百分の五十九・四に相当する額
十二月 八月から十一月までの間に収入した利子割の収入額から、六月から九月までの間に提出のあつた法人の道府県民税の申告書に基づき法第五十三条第三十六項の規定により控除し、同条第四十項の規定により充当し、又は同条第四十一項の規定により還付し、若しくは充当した金額に相当する額を減額した額(六月から九月までの間に同条第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書の提出があつた場合又は法第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合において、法第五十三条第二十六項の規定により控除されるべき額が増加し、又は減少したときは、当該増加した額を減額し、又は当該減少した額を加算した額とする。)に、法第六十五条の二第一項の規定により八月から十一月までの間に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により八月から十一月までの間に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の百分の五十九・四に相当する額
三月 十二月から二月までの間に収入した利子割の収入額から、十月から十二月までの間に提出のあつた法人の道府県民税の申告書に基づき法第五十三条第二十六項の規定により控除し、同条第四十項の規定により充当し、又は同条第四十一項の規定により還付し、若しくは充当した金額に相当する額を減額した額(十月から十二月までの間に同条第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書の提出があつた場合又は法第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合において、法第五十三条第二十六項の規定により控除されるべき額が増加し、又は減少したときは、当該増加した額を減額し、又は当該減少した額を加算した額とする。)に、法第六十五条の二第一項の規定により十二月から二月までの間に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により十二月から二月までの間に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の百分の五十九・四に相当する額
2 前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3 第一項の規定によつて市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4 第一項に規定する交付時期ごとに各市町村に対し交付すべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期ごとに交付すべき額とする。
5 前各項に定めるもののほか、利子割の交付に関し必要な事項は総務省令で定める。
(法第七十一条の二十九の外国所得税)
第九条の十六 法第七十一条の二十九に規定する政令で定める外国所得税は、特定配当等のうち租税特別措置法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等に係るものについては租税特別措置法施行令第四条第二項に規定するものとし、特定配当等のうち同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等に係るものについては同令第四条の五第二項に規定するものとする。
(法第七十一条の三十五第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第九条の十七 法第七十一条の三十五第七項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 法第七十一条の三十五第七項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、配当割について、同条第三項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第七項の規定の適用を受けていないとき。
二 前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七十一条の三十一第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
(配当割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第九条の十七の二 法第七十一条の三十六第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合においては、同項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同項に規定する不足金額に相当する金額を、法第七十一条の三十五第一項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収するものとする。
(法第七十一条の四十七第一項の率)
第九条の十八 法第七十一条の四十七第一項の政令で定める率は、百分の九十九とする。
(配当割の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
第九条の十九 道府県は、毎年度、法第七十一条の四十七第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、当該下欄に定める額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を当該道府県内の各市町村に係る個人の道府県民税の額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内(交付時期が八月である場合には、当該年度の前年度前三年度内)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付する。
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
八月 前年度三月から七月までの間に収入した配当割の収入額(当該期間内に過誤納に係る配当割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)の百分の五十九・四に相当する額
十二月 八月から十一月までの間に収入した配当割の収入額の百分の五十九・四に相当する額
三月 十二月から二月までの間に収入した配当割の収入額の百分の五十九・四に相当する額
2 前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3 第一項の規定によつて市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4 第一項に規定する交付時期ごとに各市町村に対し交付すべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期ごとに交付すべき額とする。
5 前各項に定めるもののほか、配当割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(株式等譲渡所得割の特別徴収の手続等)
第九条の二十 法第七十一条の五十一第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一 その選択口座(法第二十四条第一項第七号に規定する選択口座をいう。以下この条において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等(法第七十一条の五十一第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の営業の譲渡により当該選択口座に関する事務がその譲渡を受けた金融商品取引業者等の営業所に移管された場合 当該譲渡の日の属する月の翌月十日
二 その選択口座が開設されている金融商品取引業者等の分割により当該選択口座に関する事務がその分割による資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所に移管された場合 当該分割の日の属する月の翌月十日
三 その選択口座が開設されている金融商品取引業者等が解散又は事業の廃止をした場合 当該解散又は廃止の日の属する月の翌月十日
四 その選択口座につき租税特別措置法施行令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書の提出があつた場合 当該提出があつた日の属する月の翌月十日
五 その選択口座につき租税特別措置法施行令第二十五条の十の八に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があつた場合 当該提出があつた日の属する月の翌月十日
2 法第七十一条の五十一第一項の特別徴収義務者が同条第三項の規定による株式等譲渡所得割の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、次に掲げる金額から控除するものとする。
一 当該特別徴収義務者が法第七十一条の五十一第二項の規定によりその年において選択口座に係る特定口座内保管上場株式等(法第二十四条第一項第七号に規定する特定口座内保管上場株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡(同号に規定する譲渡をいう。次項において同じ。)の対価又は選択口座において処理された上場株式等(同号に規定する上場株式等をいう。次項において同じ。)の信用取引等(同号に規定する信用取引等をいう。次項において同じ。)の差金決済(同号に規定する差金決済をいう。次項において同じ。)に係る差益に相当する金額から徴収し、法第七十一条の五十一第二項に規定するその徴収の日の属する年の翌年の一月十日までに納入すべき金額
二 当該特別徴収義務者が法第七十一条の三十一第二項の規定によりその年において法附則第三十五条の二の五第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等から徴収し、同条第二項の規定により読み替えて適用される法第七十一条の三十一第二項に規定する徴収の日の属する年の翌年の一月十日までに納入すべき金額
3 前項の規定を適用する場合において、第一項の金融商品取引業者等が前項の規定により控除することができない金額があるときは、同項の特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価若しくは上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額に係る株式等譲渡所得割又は同項の源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割が納入された道府県の知事は、当該控除することができない金額に相当する金額を当該金融商品取引業者等に還付する。
4 前項の規定の適用を受けようとする金融商品取引業者等は、同項の規定に該当することとなつた旨を記載した書面に、当該金融商品取引業者等に開設されている選択口座ごとの第二項の規定により控除すべき金額及び当該金額の合計額のうち控除することができない部分の金額その他必要な事項を記載した明細書を添付して、これを前項の道府県の知事に提出しなければならない。
(法第七十一条の五十五第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第九条の二十の二 法第七十一条の五十五第七項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 法第七十一条の五十五第七項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、同条第三項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第七項の規定の適用を受けていないとき。
二 前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七十一条の五十一第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
(株式等譲渡所得割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第九条の二十一 法第七十一条の五十六第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合においては、同項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同項に規定する不足金額に相当する金額を、法第七十一条の五十五第一項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金以外の部分の過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収するものとする。
(法第七十一条の六十七第一項の率)
第九条の二十二 法第七十一条の六十七第一項の政令で定める率は、百分の九十九とする。
(株式等譲渡所得割の交付時期及び交付額)
第九条の二十三 法第七十一条の六十七第一項の規定により市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金については、道府県は、毎年度三月に、各市町村に対し、前年度三月から当該年度二月までの間に収入した株式等譲渡所得割の収入額(当該期間内に過誤納に係る株式等譲渡所得割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)の百分の五十九・四に相当する額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を当該道府県内の各市町村に係る個人の道府県民税の額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付するものとする。
2 前項に規定する株式等譲渡所得割に係る交付金について、各年度ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各年度において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、当該年度の翌年度に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3 第一項の規定によつて市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した年度又はその翌年度において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4 第一項の規定を適用して各市町村に対し交付すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、各市町村に対し交付すべき額とする。
5 前各項に定めるもののほか、株式等譲渡所得割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第二節 事業税
(人格のない社団等に対する本節の規定の適用)
第十条 人格のない社団等(法第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等をいう。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。
(外国法人又は個人の事業が行われる場所)
第十条の二 法第七十二条の二第六項に規定する外国法人又は個人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、外国法人(法第二十四条第三項に規定する外国法人をいう。第二十条の二の二十二第一項及び第二十条の二の二十三第三項において同じ。)又は個人が法の施行地内に有する第七条の三の五に規定する場所とする。
(法第七十二条の二第八項第三十一号の事業)
第十条の三 法第七十二条の二第八項第三十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 商品取引業
二 不動産売買業
三 広告業
四 興信所業
五 案内業
六 冠婚葬祭業
(法第七十二条の二第九項の主として自家労力を用いて行う事業の範囲)
第十一条 法第七十二条の二第九項に規定する政令で定める主として自家労力を用いて行う事業は、事業を行う者又はその同居の親族の労力によつて当該事業を行つた日数の合計が当該事業の当該年における延労働日数の二分の一を超えるものとする。
(法第七十二条の二第九項第二号の小規模な水産動植物の採捕の事業)
第十一条の二 法第七十二条の二第九項第二号に規定する小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六条第三項に規定する定置漁業を除く。)とする。
一 無動力漁船若しくは総トン数十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業
二 漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業(前号に該当するものを除く。)
(法第七十二条の二第九項第三号の事業)
第十二条 法第七十二条の二第九項第三号に規定する事業で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。
(法第七十二条の二第十項第五号の視力障害者)
第十三条 法第七十二条の二第十項第五号に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。)が〇・〇六以下である者とする。
(法第七十二条の二第十項第二十号の政令で定める公衆浴場業)
第十三条の二 法第七十二条の二第十項第二十号に規定する政令で定める公衆浴場業は、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定に基づき道府県知事が入浴料金を定める公衆浴場以外の公衆浴場を経営する事業とする。
(法第七十二条の二第十項第二十一号の事業)
第十四条 法第七十二条の二第十項第二十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 歯科衛生士業
二 歯科技工士業
三 測量士業
四 土地家屋調査士業
五 海事代理士業
六 印刷製版業
(収益事業の範囲)
第十五条 法第七十二条の二第四項、第七十二条の五第一項及び第二項、第七十二条の十三第二十四項並びに第七十二条の二十六第一項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。
(法第七十二条の二第十項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲)
第十五条の二 法第七十二条の二第十項第十五号の三に掲げる事業は、継続して、他人の依頼に応じ、対価の取得を目的として、企業経営、科学技術その他専門的な知識又は能力を必要とする事項につき、調査又は研究を行い、これらの調査又は研究に基づく診断又は指導を行う事業とする。
2 法第七十二条の二第十項第十六号の三に掲げる事業は、継続して、対価の取得を目的として、デザイン(物品のデザイン、装飾に係るデザイン又は庭園若しくはこれに類するものに係るデザインをいう。)の考案及び図上における設計又は表現を行う事業とする。
(法人課税信託等の併合又は分割等)
第十五条の三 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第七十二条の二第四項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第二節の規定を適用する。
2 信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第七十二条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第二節の規定を適用する。
3 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4 法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニ又はホに掲げる信託(以下この項から第六項までにおいて「法人課税特定信託」という。)に係る受託法人(法第七十二条の二の二第三項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)の法第七十二条の十三第一項に規定する事業年度(以下この条において「事業年度」という。)について、その法人課税特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める事業年度の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日又は土曜日であるときはその翌営業日を事業年度の末日とする旨の定めがあることにより当該事業年度が一年を超えることとなる場合には、当該事業年度に係る法第七十二条の十三第四項の規定は、適用しない。
5 前項に規定する場合に該当する法人課税特定信託に係る受託法人の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、十二月とする。
6 法人課税特定信託に係る受託法人の事業年度のうち最初の事業年度のみが一年を超え、かつ、二年に満たない場合には、法第七十二条の十三第四項の規定にかかわらず、その最初の事業年度開始の日から当該事業年度の末日の一年前の日までの期間及び同日の翌日から当該事業年度の末日までの期間をそれぞれ当該受託法人の事業年度とみなす。
7 法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニに掲げる信託(以下この項において「法人課税投資信託」という。)が法人課税信託に該当しないこととなつた場合には、法第七十二条の十三第一項の規定にかかわらず、その事業年度開始の日からその該当しないこととなつた日までの期間をその法人課税投資信託に係る受託法人の事業年度とみなす。
8 前各項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第二章第二節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(事業税と信託財産)
第十五条の四 法第七十二条の三第二項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2 法第七十二条の三第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第七十二条の三第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4 法第七十二条の三第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部がそれぞれの受益者にその有する権利の内容に応じて帰せられるものとする。
(法第七十二条の四第一項第一号の公共団体)
第十六条 法第七十二条の四第一項第一号に規定する政令で定める公共団体は、次に掲げるものとする。
一 財産区及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局
二 土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合並びに土地区画整理組合
(法第七十二条の四第三項の農事組合法人)
第十七条 法第七十二条の四第三項に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の二分の一以下であり、かつ、第二号から第四号までに掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の四分の一以下のものとする。
一 農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号に該当する組合員
二 農業協同組合法第七十二条の十第一項第四号に該当する組合員
三 前号に掲げる者(法人である者に限る。)の代表者又は同号に掲げる者の代理人、使用人その他の従業者である組合員
四 前号に掲げる者以外の者で第二号に掲げる者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している組合員
第十八条 削除
第十九条 削除
(法第七十二条の五第一項第五号の農業協同組合連合会)
第二十条 法第七十二条の五第一項第五号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第二に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。
第二十条の二 削除
(法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額)
第二十条の二の二 法第七十二条の十五第一項に規定する当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入される金額のうち政令で定めるものは、これらの金額のうち当該事業年度以前の事業年度において支出されたもので、法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産、同条第二十一号に規定する有価証券、同条第二十二号に規定する固定資産又は同条第二十四号に規定する繰延資産(次項において「棚卸資産等」という。)に係るものとする。
2 法第七十二条の十五第一項に規定する当該事業年度において支出される金額で政令で定めるものは、当該事業年度において支出される金額で棚卸資産等に係るもの(当該事業年度以後の事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるべきもの又は当該事業年度以後の事業年度終了の日の属する連結事業年度(法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この節において同じ。)の法人税の連結所得(法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。第二十条の二の十三第二項、第二十一条第一項及び第二十一条の三第二項において同じ。)の計算上損金の額に算入されるべきものに限る。)とする。
(法第七十二条の十五第一項の報酬給与額の計算)
第二十条の二の三 法人が各事業年度において支出する次に掲げる金額は、法第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額に含まれないものとする。
一 給与所得(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。)を有する者で通勤するもの(以下本号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して支出する通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として所得税法施行令第二十条の二に規定するものに相当する金額
二 国外で勤務する居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。)の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支出する在勤手当(これに類する特別の手当を含む。)で所得税法施行令第二十二条に規定する金額
(法第七十二条の十五第一項第二号の政令で定める掛金等)
第二十条の二の四 法第七十二条の十五第一項第二号に規定する掛金で政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 法人が各事業年度において独立行政法人勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令第七十四条第五項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者(事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、当該団体が当該事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給することを約する退職金共済契約に基づき、当該退職給付金の支給を受けるべき者をいう。)のために支出する掛金(同令第七十六条第一項第二号ロからヘまでに掲げる掛金を除くものとし、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第五十三条の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付する金額を含む。)
二 法人が各事業年度において確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第二条第四項に規定する加入者のために支出する同法第五十五条第一項の掛金(同条第二項の規定により同項に規定する加入者が負担する掛金を除くものとし、同法第六十三条、第七十八条第三項及び第八十七条の掛金を含む。)及びこれに類する掛金又は保険料で総務省令で定めるもの
三 法人が各事業年度において確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四条第三項に規定する企業型年金規約に基づいて同法第二条第八項に規定する企業型年金加入者のために支出する同法第三条第三項第七号に規定する事業主掛金(同法第五十四条第一項の規定により移換する確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第二十二条第一項第五号に掲げる資産を含む。)
四 法人が各事業年度において勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて同項第二号に規定する信託の受益者等(次号において「信託の受益者等」という。)のために支出する同項第一号に規定する信託金等(次号において「信託金等」という。)
五 法人が各事業年度において勤労者財産形成促進法第六条の三第二項に規定する第一種勤労者財産形成基金契約に基づいて信託の受益者等のために支出する信託金等及び同条第三項に規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第二号に規定する勤労者について支出する同項第一号に規定する預入金等の払込みに充てるために同法第七条の二十の規定により支出する金銭
六 法人が各事業年度において厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定により厚生年金基金の事業主として負担する掛金及び同法第百四十条第二項の規定により負担する徴収金(当該厚生年金基金が設立されなかつたとした場合に厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)第十七条に規定する標準給与の基準を用いて計算した当該厚生年金基金の加入員に係る厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額の合計額から当該標準給与の基準を用いて計算した当該厚生年金基金の加入員に係る厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額の合計額を控除した額の二分の一に相当する部分を除く。)
七 法人が各事業年度において法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約に基づいて受益者等(法人税法施行令附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等をいう。以下本号において同じ。)のために支出する掛金及び保険料(受益者等が負担した掛金及び保険料並びに同令附則第十六条第一項第三号に規定する要件に反してその役員について支出した掛金及び保険料を除く。)
2 法第七十二条の十五第一項第二号の掛金のうちに法人税法施行令附則第十六条第一項第九号イからトまでに掲げる金額がある場合には、当該金額は、当該法人の各事業年度の報酬給与額に含まれないものとする。
(法第七十二条の十五第二項第一号の政令で定める金額)
第二十条の二の五 第二十条の二の二第一項の規定は、法第七十二条の十五第二項第一号に規定する当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入される金額のうち政令で定めるものについて準用する。
2 第二十条の二の二第二項の規定は、法第七十二条の十五第二項第一号に規定する当該事業年度に支払われる金額で政令で定めるものについて準用する。
(法第七十二条の十六第一項の政令で定める支払利子の額)
第二十条の二の六 第二十条の二の二第一項の規定は、法第七十二条の十六第一項に規定する当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払利子の額又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入される支払利子の額のうち政令で定めるものについて準用する。
2 第二十条の二の二第二項の規定は、法第七十二条の十六第一項に規定する当該事業年度に支払われる支払利子の額で政令で定めるものについて準用する。
(法第七十二条の十六第二項の支払う負債の利子に準ずるもの)
第二十条の二の七 法第七十二条の十六第二項に規定する政令で定めるものは、当該事業年度において支払う手形の割引料、法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるもので当該事業年度に係るものとする。
(法第七十二条の十六第三項の支払を受ける利子に準ずるもの)
第二十条の二の八 法第七十二条の十六第三項に規定する政令で定めるものは、当該事業年度において支払を受ける手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるもので当該事業年度に係るものとする。
(法第七十二条の十七第一項の政令で定める支払賃借料)
第二十条の二の九 第二十条の二の二第一項の規定は、法第七十二条の十七第一項に規定する当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払賃借料又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入される支払賃借料のうち政令で定めるものについて準用する。
2 第二十条の二の二第二項の規定は、法第七十二条の十七第一項に規定する当該事業年度に支払われる支払賃借料で政令で定めるものについて準用する。
(法第七十二条の十七第二項の役務の提供の対価)
第二十条の二の十 法第七十二条の十七第二項に規定する役務の提供の対価として政令で定めるものは、賃借権等(同項に規定する賃借権等をいう。)に係る役務の提供であつてその対価の額が当該賃借権等の対価の額と区分して定められていないものの対価とする。
(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の特例等)
第二十条の二の十一 法第七十二条の十八本文の規定によつて法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合においては、法人税法第五十九条第一項中「連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第三項に規定する個別欠損金額」と、同条第二項中「連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは「地方税法第七十二条の二十三第三項に規定する個別欠損金額」と、同条第三項中「連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは「地方税法第七十二条の二十三第三項に規定する個別欠損金額」と、法人税法施行令第百十六条の三中「掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額」とあるのは「掲げる金額」と、同条第一号中「同項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第三項」と、同令第百十七条の二中「掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額」とあるのは「掲げる金額」と、同条第一号中「同項」とあるのは「地方税法第七十二条の二十三第三項」と、同令第百十八条中「掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額」とあるのは「掲げる金額」と、同条第一号中「同項」とあるのは「地方税法第七十二条の二十三第三項」として、これらの規定の例によるものとする。
(損金の額等に算入した所得税額がある法人の単年度損益の算定の特例)
第二十条の二の十二 法第七十二条の十八本文の規定によつて法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合(次項に規定する場合を除く。)において、当該法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額の全部又は一部につき、法人税法第六十八条第一項(同法第百四十四条(租税特別措置法第四十一条の十二第四項及び第四十二条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合並びに租税特別措置法第三条の三第五項、第八条の三第五項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額を損金の額に算入しないものとする。
2 法第七十二条の十八本文の規定によつて連結申告法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該連結申告法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額の全部又は一部につき、法人税法第八十一条の十四第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第八条の三第五項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該連結申告法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額を個別帰属損金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下本節において同じ。)に算入しないものとする。
(単年度損益に係る寄附金の損金算入限度額等)
第二十条の二の十三 法第七十二条の十八の規定によつて連結申告法人以外の法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同条の規定によりその例によるものとされる法人税法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
2 法第七十二条の十八の規定によつて連結申告法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同条の規定によりその例によるものとされる法人税法第八十一条の六第一項及び第四項並びに法人税法施行令第百五十五条の十三及び第百五十五条の十三の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度に係る法人税の課税標準である連結所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
(単年度損益に係る内国法人の外国税額の損金の額等算入)
第二十条の二の十四 法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人で、各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課されたものに係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額又は個別帰属損金額に算入する。
(法第七十二条の十八ただし書の特定株式等)
第二十条の二の十五 法第七十二条の十八ただし書に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び第九項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第九項に規定する特定株式等(以下本項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
2 法第七十二条の十八ただし書に規定する租税特別措置法第六十八条の四十三第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下本項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
(内国法人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)
第二十条の二の十六 法第七十二条の十九に規定する内国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、同条の内国法人(第二十条の二の二十三において「内国法人」という。)が法の施行地外に有する第七条の三の五に規定する場所とする。
(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の算定の方法)
第二十条の二の十七 法第七十二条の十九後段に規定する同条の特定内国法人(以下この節において「特定内国法人」という。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす金額は、当該特定内国法人の付加価値額の総額(第二十条の二の十四の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の法の施行地外に有する前条の場所(以下この項、次条第一項、第二十条の二の二十一第二項、第二十一条の九第一項及び第二十三条第一項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この条、次条第一項、第二十条の二の二十一第二項、第二十条の二の二十三、第二十一条の九、第二十三条第一項及び第三十五条の三の十において同じ。)の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2 前項の特定内国法人が法人税法第六十九条又は第八十一条の十五の規定の適用を受けない場合における同項の付加価値額の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を当該事業年度の単年度損益の計算上損金の額又は個別帰属損金額に算入しないものとして計算する。
3 第一項の場合において、事務所又は事業所の従業者の数は、当該特定内国法人の当該事業年度終了の日現在における事務所又は事業所の従業者の数によるものとする。ただし、法第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定による申告をする特定内国法人にあつては、当該特定内国法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日現在における事務所又は事業所の従業者の数によるものとする。
(法第七十二条の二十第三項の政令で定める金額)
第二十条の二の十八 法第七十二条の二十第三項後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額とみなす金額は、当該特定内国法人の収益配分額(法第七十二条の十四に規定する収益配分額をいう。)又は報酬給与額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2 前条第三項の規定は、前項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
(法第七十二条の二十一第五項第一号の総資産の帳簿価額)
第二十条の二の十九 法第七十二条の二十一第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(以下この条において「総資産の帳簿価額」という。)から、当該総資産の帳簿価額のうち第一号から第五号までに掲げる金額を控除して得た金額に、第六号に掲げる金額を加算して得た金額とする。
一 法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産の帳簿価額を損金経理(同条第二十五号に規定する損金経理をいい、法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)により減額することに代えて積立金として積み立てている金額
二 租税特別措置法第五十二条の三又は第六十八条の四十一の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
三 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第三条第一項の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第七条第二項に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第一項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿価額に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。)
イ 土地の再評価に関する法律第八条第二項第一号に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額
ロ 土地の再評価に関する法律第八条第二項第二号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
ハ 土地の再評価に関する法律第八条第二項第三号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
四 法人税法施行令第百十九条の二第二項に規定するその他有価証券(以下この号及び第六号において「その他有価証券」という。)に係る評価益等相当額(当該事業年度の確定した決算(法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算。第六号において同じ。)に基づく貸借対照表に計上されているその他有価証券の金額が当該事業年度終了の時における当該その他有価証券の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)
五 法第七十二条の二十一第五項第二号に規定する特定子会社(以下この号において「特定子会社」という。)に対する貸付金及び特定子会社の発行する社債の金額
六 その他有価証券に係る評価損等相当額(当該事業年度終了の時におけるその他有価証券の帳簿価額が当該事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている当該その他有価証券の金額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)
(法第七十二条の二十一第五項第二号の政令で定める株式又は出資)
第二十条の二の二十 法第七十二条の二十一第五項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する他の法人が有する自己の株式又は出資とする。
(法第七十二条の二十二第一項の政令で定める金額)
第二十条の二の二十一 法第七十二条の二十二第一項に規定する特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該特定内国法人の資本金等の額に当該特定内国法人の当該事業年度の付加価値額の総額(法第七十二条の二十の規定を適用しないで計算した金額とする。次項において同じ。)のうちに当該特定内国法人の当該事業年度の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の占める割合を乗じて計算する。
2 前項の特定内国法人(法第七十二条の十九後段の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額がない場合、当該特定内国法人の付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額がない場合又は当該特定内国法人の付加価値額の総額のうちに付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額の占める割合が百分の五十未満である場合には、法第七十二条の二十二第一項に規定する特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、前項の規定にかかわらず、当該特定内国法人の資本金等の額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
3 第二十条の二の十七第三項の規定は、前項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
(法第七十二条の二十二第二項の政令で定める金額)
第二十条の二の二十二 法第七十二条の二十二第二項に規定する外国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該外国法人の資本金等の額に当該外国法人の法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該外国法人の法の施行地内に有する第七条の三の五に規定する場所(次条第三項において「国内の事務所又は事業所」という。)及び法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2 第二十条の二の十七第三項の規定は、前項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
(非課税事業等を行う法人の資本割の課税標準の算定)
第二十条の二の二十三 法第七十二条の二第一項第一号に掲げる事業と同項第二号に掲げる事業とを併せて行う内国法人に係る法第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、同項中「減算した金額との合計額」とあるのは、「減算した金額との合計額に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び法の施行地外に有する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の三の五に規定する場所(以下この項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項において同じ。)のうち第七十二条の二第一項第一号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額」とする。第二十条の二の十七第三項の規定は、この場合における事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
2 事業税を課されない事業とその他の事業(法第七十二条の二第一項第一号に掲げる事業に限る。以下この項において同じ。)とを併せて行う内国法人の資本割の課税標準は、当該内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第五項又は第七十二条の二十二第一項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。)に当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち当該その他の事業に係る者の数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した金額とする。
3 事業税を課されない事業又は法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業とこれらの事業以外の事業(同項第一号に掲げる事業に限る。以下この項において「その他の事業」という。)とを併せて行う外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十二第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該外国法人の国内の事務所又は事業所の従業者のうち当該その他の事業に係る者の数を乗じて得た額を当該外国法人の国内の事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した金額とする。
4 第二十条の二の十七第三項の規定は、前二項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
5 第二項の内国法人又は第三項の外国法人に係る法第七十二条の二十一第六項の規定の適用については、同項中「金額とする」とあるのは、「金額とし、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の二の二十三第二項又は第三項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする」とする。
(繰越欠損金の損金算入の特例等)
第二十条の三 法第七十二条の二十三第一項本文の規定によつて連結申告法人以外の法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合においては、法人税法第五十七条第一項中「に算入された」とあるのは「又は個別帰属損金額(第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)に算入された」と、「第五十八条第一項」とあるのは「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十八条第一項」と、同条第二項中「欠損金額(当該被合併法人等が当該欠損金額(この項又は第五項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第四項又は第八項」とあるのは「未処理欠損金額等(当該被合併法人等が欠損金額等(欠損金額(この項又は地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等欠損金額」という。)又は個別欠損金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第三項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(この項又は同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等個別欠損金額」という。)をいい、同条第一項の規定により読み替えられた第四項」と、「次項及び第七項」とあるのは「以下この目」と、「欠損金額に限るものとし、前項」とあるのは「欠損金額等(同条第一項の規定により読み替えられた前項」と、「損金の額」とあるのは「損金の額又は個別帰属損金額」と、「除く。以下この項において「未処理欠損金額」という」とあるのは「除く。)をいう。以下この項において同じ」と、「前項の規定の適用」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項の規定の適用」と、「未処理欠損金額(当該」とあるのは「未処理欠損金額等(当該」と、「当該未処理欠損金額」とあるのは「当該未処理欠損金額等」と、「金額)」とあるのは「金額(被合併法人等欠損金額に限る。))」と、「未処理欠損金額にあつては」とあるのは「未処理欠損金額等(被合併法人等欠損金額に限る。)にあつては」と、「生じた欠損金額」とあるのは「生じた欠損金額とみなし、当該前七年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)は、それぞれ当該未処理欠損金額等の生じた前七年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前七年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた個別欠損金額」と、同条第三項中「前項に」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項に」と、「未処理欠損金額」とあるのは「未処理欠損金額等」と、「掲げる欠損金額」とあるのは「掲げる欠損金額等」と、同項第一号中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、「第一項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項」と、「損金の額」とあるのは「損金の額又は個別帰属損金額」と、同項第二号中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、同条第四項中「第一項の規定の適用」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項の規定の適用」と、「欠損金額(第二項又は次項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項又は第八項」とあるのは「欠損金額(欠損金額(同条第一項の規定により読み替えられた第二項又は次項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含む。)又は個別欠損金額(同条第一項の規定により読み替えられた第二項又は次項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、この項」と、「掲げる欠損金額」とあるのは「掲げる欠損金額等」と、同項第一号中「欠損金額(第一項」とあるのは「欠損金額等(地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項」と、「損金の額」とあるのは「損金の額又は個別帰属損金額」と、同項第二号中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、同条第五項中「場合又は」とあるのは「場合若しくは」と、「という。)」とあるのは「という。)又は第一項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合若しくは同項の内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で同項の内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合」と、「各連結事業年度において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額(第八十一条の九第六項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項及び次項において同じ。)があるときは、当該翌日の属する事業年度以後の各事業年度における第一項」とあるのは「各事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた当該内国法人の個別欠損金額(この項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。)又は地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第二項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた個別欠損金額とみなされるもの(以下この項において「みなし個別欠損金額」という。)があるときは、当該翌日の属する事業年度又は当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)における同条第一項の規定により読み替えられた第一項」と、「当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日の属する当該内国法人の」とあるのは「当該内国法人の個別欠損金額は当該内国法人の個別欠損金額が生じた事業年度において生じた欠損金額とみなし、当該みなし個別欠損金額は当該みなし個別欠損金額が生じたものとみなされる」と、同条第六項中「各連結事業年度」とあるのは「各事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)」と、「連結欠損金個別帰属額を」とあるのは「個別欠損金額を」と、「連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度」とあるのは「個別欠損金額が生じた事業年度」と、「同項及び第三項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第二項及び第三項」と、同条第九項中「第一項の規定は」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項の規定は」と、「第二項又は第五項」とあるのは「同条第一項の規定により読み替えられた第二項又は第五項」と、「第一項の規定を」とあるのは「同条第一項の規定により読み替えられた第一項の規定を」と、同法第五十七条の二第一項中「生じた欠損金額」とあるのは「生じた欠損金額等」と、「前条第二項又は第五項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項」と、「内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であつたものを含む。以下この条において」とあるのは「以下この条において」と、「当該欠損等連結法人にあつては、政令で定める日。以下この項及び次項第一号」とあるのは「以下この項及び次項第一号」と、「前条第一項」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項」と、同条第二項中「該当日(第八十一条の十第一項に規定する該当日を含む。)」とあるのは「該当日」と、「欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第五項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「欠損金額等」と、同項第一号中「事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」とあるのは「事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額等」と、「適用事業年度又は適用連結事業年度(第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日」とあるのは「適用事業年度開始の日」と、「欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度」とあるのは「欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該適用事業年度」と、「前条第二項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第二項」と、同項第二号中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、「同項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第四項」と、同条第三項中「事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」とあるのは「事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額等」と、「欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年度」とあるのは「欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第二項」と、同条第五項中「欠損等法人若しくは欠損等連結法人」とあるのは「欠損等法人」と、「欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」とあるのは「欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額等」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第二項」と、同法第五十八条第一項中「(第五十七条第一項」とあるのは「(地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十七条第一項」と、「生じた欠損金額に相当する」とあるのは「生じた欠損金額又は個別欠損金額に相当する」と、「又は第五十七条第一項」とあるのは「又は同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十七条第一項」と、同条第二項中「含み、次項の規定によりないものとされたものを除く」とあるのは「含む」と、「損金の額」とあるのは「損金の額又は個別帰属損金額」と、「前項の規定の適用」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項の規定の適用」と、同条第四項中「第一項の規定は」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項の規定は」と、「第二項の規定」とあるのは「同条第一項の規定により読み替えられた第二項の規定」と、「第一項の規定を」とあるのは「同条第一項の規定により読み替えられた第一項の規定を」と、同法第五十九条第一項中「連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは「個別欠損金額」と、同条第二項中「連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは「個別欠損金額」と、「第五十七条第一項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十七条第一項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前二項」と、「連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち、当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは「個別欠損金額」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前三項」と、法人税法施行令第百十二条第一項中「欠損金額(同条第二項又は第五項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第四項又は第八項の規定によりないものとされたものを除く」とあるのは「欠損金額等(欠損金額(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項又は第五項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。)又は個別欠損金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第三項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項又は第五項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項の規定によりないものとされたものを除く。以下この目において同じ」と、「欠損金額に」とあるのは「欠損金額等に」と、同項第一号中「法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額又は個別欠損金額」と、同項第二号中「同項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第五項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額又は個別欠損金額」と、同条第二項中「同条第二項に規定する未処理欠損金額」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等」と、同条第五項第一号中「欠損金額(法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第五項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項又は第八項」とあるのは「欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項又は第五項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたもの及び同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項」と、同項第二号中「生じた欠損金額」とあるのは「生じた欠損金額又は個別欠損金額」と、「法第五十七条第一項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項」と、「損金の額」とあるのは「損金の額又は個別帰属損金額(法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)」と、「法第五十七条第四項又は第八項」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項」と、同条第八項中「第五項の規定は」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五項の規定は」と、「第五項中」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五項中」と、「同条第二項又は第五項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第五項の規定により当該内国法人」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項又は第五項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項又は第五項の規定により当該内国法人」と、同条第九項中「法第五十七条第五項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第五項」と、「連結欠損金個別帰属額(同項に規定する連結欠損金個別帰属額」とあるのは「個別欠損金額(同項に規定する個別欠損金額」と、「連結欠損金個別帰属額のうち」とあるのは「個別欠損金額のうち」と、同条第十三項中「法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額又は」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等又は」と、「法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額については」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等については」と、「法第五十七条第二項)」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項)」と、同条第十四項中「同条第四項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項」と、「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、同令第百十三条第一項中「同条第三項各号に掲げる欠損金額」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額等」と、同項第一号中「支配関係前未処理欠損金額」とあるのは「支配関係前未処理欠損金額等」と、「欠損金額(同条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、当該支配関係事業年度開始の時までに同条第二項又は第五項の規定により当該被合併法人の欠損金額とみなされたものを含み、同条第一項」とあるのは「欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたものを含み、同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項」と、「損金の額に算入されたもの」とあるのは「損金の額又は個別帰属損金額に算入されたもの」と、「法第五十七条第四項又は第八項」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項」と、「法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額等」と、同項第二号中「支配関係前未処理欠損金額」とあるのは「支配関係前未処理欠損金額等」と、「法第五十七条第三項第一号」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号」と、「欠損金額は」とあるのは「欠損金額等は」と、同号ロ中「法第五十七条第一項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項」と、「損金の額に算入された金額」とあるのは「損金の額又は個別帰属損金額に算入された金額」と、「同条第四項又は第八項」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項」と、同項第三号中「前条第五項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第五項」と、「規定する欠損金額」とあるのは「規定する欠損金額又は個別欠損金額」と、「法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額等」と、同号イ中「法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額等」と、同号ロ中「前条第五項第一号」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第五項第一号」と、同条第二項中「前項の規定」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項の規定」と、「前項各号」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項各号」と、「同条第三項各号」とあるのは「同条第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号」と、「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前三項」と、「同項各号に掲げる欠損金額」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等」と、「同条第三項各号」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号」と、「係る同項各号」とあるのは「係る地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号」と、同条第五項中「同項各号に掲げる欠損金額」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等」と、「前項において準用する第一項」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた第一項」と、同項第一号中「法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等」と、同項第二号中「欠損金額(同条第一項」とあるのは「欠損金額等(地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項」と、「同条第二項又は第五項」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項又は第五項」と、「、同条第一項」とあるのは「、同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項」と、「法第五十七条第四項又は第八項」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項又は第八項」と、「支配関係前欠損金額」とあるのは「支配関係前欠損金額等」と、「法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額等」と、「同項第二号に掲げる欠損金額」とあるのは「同項第二号に掲げる欠損金額等」と、同項第三号中「支配関係前欠損金額」とあるのは「支配関係前欠損金額等」と、「法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額等」と、同号イ中「法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額等」と、同号ロ中「同項第二号に掲げる欠損金額」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第二号に掲げる欠損金額等」と、「支配関係後欠損金額」とあるのは「支配関係後欠損金額等」と、同条第六項中「前項の規定」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項の規定」と、「前項各号」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項各号」と、「同条第四項各号」とあるのは「同条第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号」と、「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、同条第八項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、「第二項及び第三項(これらの規定を第四項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第二項及び第三項(これらの規定を同条第一項の規定により読み替えられた第四項」と、同令第百十三条の二第九項中「同項に規定する欠損金額」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第一項に規定する欠損金額等」と、「欠損金額等」とあるのは「帳簿価額控除後欠損金額等」と、同条第十六項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、同条第二十三項中「法第五十七条の二第二項、」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項、」と、「欠損金額について」とあるのは「欠損金額等について」と、同項第一号中「法第五十七条第二項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項」と、「未処理欠損金額」とあるのは「未処理欠損金額等」と、「法第五十七条の二第二項の」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項の」と、「欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」とあるのは「欠損金額等」と、「前条第一項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項」と、同項第二号中「法第五十七条第四項に規定する欠損金額」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項に規定する欠損金額等」と、「制限対象欠損金額」とあるのは「制限対象欠損金額等」と、「法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額等」と、「前条第四項」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第四項」と、同項第三号中「法第五十七条の二第三項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第三項」と、「未処理欠損金額」とあるのは「未処理欠損金額等」と、「欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」とあるのは「欠損金額等」と、「前条第一項」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項」と、同項第四号中「法第五十七条の二第五項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第五項」と、「欠損等法人又は欠損等連結法人」とあるのは「欠損等法人」と、「未処理欠損金額」とあるのは「未処理欠損金額等」と、「欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」とあるのは「欠損金額等」と、「前条第一項」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項」と、同令第百十六条第二項中「法第五十八条第一項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項」と、同令第百十六条の二第一項中「同条第二項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項」と、同条第二項中「第百十二条第二項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第百十二条第二項」と、「第百十二条第二項中」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第百十二条第二項中」と、「未処理欠損金額」とあるのは「法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等」と、「「未処理災害損失欠損金額」とあるのは「「法第五十八条第二項に規定する未処理災害損失欠損金額」と、同条第三項中「法第五十七条第一項の」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項の」と、「欠損金額(同条第二項又は第五項」とあるのは「欠損金額及び個別欠損金額(同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項又は第五項」と、「生じた欠損金額」とあるのは「生じた欠損金額及び個別欠損金額」と、「同条第二項の規定」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項」と、「欠損金額に」とあるのは「欠損金額又は個別欠損金額に」と、「生じた第五十七条第一項」とあるのは「生じた同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十七条第一項」と、「)に」とあるのは「)又は個別欠損金額に」と、同令第百十六条の三第一号中「同項に規定する個別欠損金額」とあるのは「個別欠損金額」と、同令第百十七条の二第一号中「同項に規定する個別欠損金額」とあるのは「個別欠損金額」と、同条第二号中「法第五十七条第一項(」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項(」と、「法第五十七条第一項又は」とあるのは「同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項又は」と、同令第百十八条第二号中「法第五十七条第一項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項」として、これらの規定の例によるものとする。
2 法第七十二条の二十三第一項本文の規定によつて連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合においては、法人税法第五十七条第一項中「欠損金額」とあるのは「個別欠損金額」と、「この項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第三項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(この項」と、「損金の額に算入された」とあるのは「損金の額又は個別帰属損金額(第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)に算入された」と、「、損金の額」とあるのは「、個別帰属損金額」と、「第五十八条第一項」とあるのは「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十八条第一項」と、「損金の額に算入される」とあるのは「個別帰属損金額に算入される」と、同条第二項中「欠損金額(当該被合併法人等が当該欠損金額(この項又は第五項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第四項又は第八項」とあるのは「未処理欠損金額等(当該被合併法人等が欠損金額等(欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等欠損金額」という。)又は個別欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等個別欠損金額」という。)をいい、地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第四項」と、「次項及び第七項」とあるのは「以下この目」と、「欠損金額に限るものとし、前項」とあるのは「欠損金額等(同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、「損金の額」とあるのは「損金の額又は個別帰属損金額」と、「除く。以下この項において「未処理欠損金額」という」とあるのは「除く。)をいう。以下この項において同じ」と、「前項の規定の適用」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項の規定の適用」と、「未処理欠損金額(当該」とあるのは「未処理欠損金額等(当該」と、「当該未処理欠損金額」とあるのは「当該未処理欠損金額等」と、「金額)」とあるのは「金額)(被合併法人等欠損金額に限る。)」と、「未処理欠損金額にあつては」とあるのは「未処理欠損金額等(被合併法人等欠損金額に限る。)にあつては」と、「生じた欠損金額とみなす」とあるのは「生じた個別欠損金額とみなし、当該前七年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)は、それぞれ当該未処理欠損金額等の生じた前七年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前七年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた個別欠損金額とみなす」と、同条第三項中「という。)の前項に」とあるのは「という。)の地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項に」と、「未処理欠損金額」とあるのは「未処理欠損金額等」と、「掲げる欠損金額」とあるのは「掲げる欠損金額等」と、同項第一号中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、「第一項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項」と、「損金の額」とあるのは「損金の額又は個別帰属損金額」と、同項第二号中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、同条第四項中「第一項の規定の適用」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定の適用」と、「欠損金額(第二項又は次項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項又は第八項」とあるのは「個別欠損金額(欠損金額(同条第二項の規定により読み替えられた第二項の規定により当該内国法人の個別欠損金額とみなされたものを含む。)又は個別欠損金額(同条第二項の規定により読み替えられた第二項の規定により当該内国法人の個別欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、この項」と、「掲げる欠損金額」とあるのは「掲げる欠損金額等」と、同項第一号中「欠損金額(第一項」とあるのは「欠損金額等(地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項」と、「損金の額」とあるのは「損金の額又は個別帰属損金額」と、同項第二号中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、同条第九項中「第一項の規定は」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定は」と、「欠損金額(第二項又は第五項」とあるのは「個別欠損金額(同条第二項の規定により読み替えられた第二項」と、「内国法人の欠損金額」とあるのは「内国法人の個別欠損金額」と、「第一項の規定を」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第一項の規定を」と、「第二項の合併等事業年度又は第五項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度」とあるのは「第二項の合併等事業年度」と、同法第五十七条の二第一項中「生じた欠損金額」とあるのは「生じた個別欠損金額等」と、「前条第二項又は第五項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項」とあるのは「個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項の規定により当該内国法人の個別欠損金額とみなされたものを含む。)又は欠損金額(同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項の規定により当該内国法人の個別欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項」と、「内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であつたものを含む。以下この条において」とあるのは「以下この条において」と、「当該欠損等連結法人にあつては、政令で定める日。以下この項及び次項第一号」とあるのは「以下この項及び次項第一号」と、「前条第一項」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項」と、同条第二項中「該当日(第八十一条の十第一項に規定する該当日を含む。)」とあるのは「該当日」と、「欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第五項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「個別欠損金額等」と、同項第一号中「事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」とあるのは「事業年度以前の各事業年度において生じた個別欠損金額等」と、「適用事業年度又は適用連結事業年度(第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日」とあるのは「適用事業年度開始の日」と、「欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度」とあるのは「個別欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該適用事業年度」と、「前条第二項、第三項及び第六項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項及び第三項」と、同項第二号中「欠損金額」とあるのは「個別欠損金額等」と、「同項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第四項」と、同条第三項中「事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」とあるのは「事業年度以前の各事業年度において生じた個別欠損金額等」と、「欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度」とあるのは「個別欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度」と、「適用事業年度又は適用連結事業年度」とあるのは「適用事業年度」と、「同条第二項、第三項及び第六項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項及び第三項」と、同条第五項中「欠損等法人若しくは欠損等連結法人」とあるのは「欠損等法人」と、「欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度」とあるのは「欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度」と、「欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」とあるのは「個別欠損金額等」と、「同条第二項、第三項及び第六項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項及び第三項」と、同法第五十八条第一項中「(第五十七条第一項」とあるのは「(地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十七条第一項」と、「損金の額」とあるのは「個別帰属損金額」と、「生じた欠損金額に相当する」とあるのは「生じた欠損金額又は個別欠損金額に相当する」と、「又は第五十七条第一項」とあるのは「又は同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十七条第一項」と、同条第二項中「災害損失欠損金額とみなされたものを含み、次項の規定によりないものとされたものを除く」とあるのは「災害損失欠損金額とみなされたものを含む」と、「損金の額」とあるのは「損金の額又は個別帰属損金額」と、「前項の規定の適用」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項の規定の適用」と、同条第四項中「第一項の規定は」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定は」と、「第二項の規定」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第二項の規定」と、「第一項の規定を」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第一項の規定を」と、同法第五十九条第一項中「連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは「個別欠損金額」と、同条第二項中「連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額」とあるのは「個別欠損金額」と、「第五十七条第一項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十七条第一項」と、同条第三項中「前二項の規定」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前二項の規定」と、「連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち、当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは「個別欠損金額」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前三項」と、法人税法施行令第百十二条第一項中「欠損金額(同条第二項又は第五項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第四項又は第八項」とあるのは「欠損金額等(欠損金額(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。)又は個別欠損金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第三項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項」と、「除く。)」とあるのは「除く。以下この目において同じ。)」と、「掲げる欠損金額」とあるのは「掲げる欠損金額等」と、同項第一号中「法第五十七条第二項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項」と、「欠損金額」とあるのは「欠損金額又は個別欠損金額」と、同条第二項中「同条第二項に規定する未処理欠損金額」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等」と、同条第五項第一号中「欠損金額(法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第五項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項又は第八項」とあるのは「欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたもの及び同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項」と、同項第二号中「欠損金額」とあるのは「欠損金額又は個別欠損金額」と、「法第五十七条第一項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項」と、「損金の額」とあるのは「損金の額又は個別帰属損金額(法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)」と、「法第五十七条第四項又は第八項」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項」と、同条第八項中「第五項の規定」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五項の規定」と、「第五項中」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五項中」と、「同条第二項又は第五項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第五項の規定により当該内国法人」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該内国法人」と、同条第十三項中「法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額又は」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等又は」と、「法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額については」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等については」と、「法第五十七条第二項)」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項)」と、同条第十四項中「同条第四項に規定する欠損金額」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項に規定する欠損金額等」と、同令第百十三条第一項中「同条第三項各号に掲げる欠損金額」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額等」と、同項第一号中「支配関係前未処理欠損金額」とあるのは「支配関係前未処理欠損金額等」と、「欠損金額(同条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、当該支配関係事業年度開始の時までに同条第二項又は第五項の規定により当該被合併法人の欠損金額とみなされたものを含み、同条第一項」とあるのは「欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたものを含み、同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項」と、「損金の額」とあるのは「損金の額又は個別帰属損金額」と、「法第五十七条第四項又は第八項」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項」と、「法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額等」と、同項第二号中「支配関係前未処理欠損金額」とあるのは「支配関係前未処理欠損金額等」と、「法第五十七条第三項第一号」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号」と、「欠損金額は」とあるのは「欠損金額等は」と、同号ロ中「法第五十七条第一項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項」と、「損金の額」とあるのは「損金の額又は個別帰属損金額」と、「同条第四項又は第八項」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項」と、同項第三号中「(前条第五項」とあるのは「(地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第五項」と、「規定する欠損金額」とあるのは「規定する欠損金額又は個別欠損金額」と、「法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額等」と、同号イ中「法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額等」と、同号ロ中「前条第五項第一号」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第五項第一号」と、同条第二項中「前項の」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項の」と、「前項各号」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項各号」と、「同条第三項各号」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号」と、「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前三項」と、「同項各号に掲げる欠損金額」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等」と、「同条第三項各号」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号」と、「係る同項各号」とあるのは「係る地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号」と、同条第五項中「同項各号に掲げる欠損金額」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等」と、「前項において準用する第一項」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項において準用する同条第二項の規定により読み替えられた第一項」と、同項第一号中「法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等」と、同項第二号中「欠損金額(同条第一項」とあるのは「欠損金額等(地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項」と、「同条第二項又は第五項」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項」と、「、同条第一項」とあるのは「、同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項」と、「法第五十七条第四項又は第八項」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項」と、「支配関係前欠損金額」とあるのは「支配関係前欠損金額等」と、「法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額等」と、「同項第二号に掲げる欠損金額」とあるのは「同項第二号に掲げる欠損金額等」と、同項第三号中「支配関係前欠損金額」とあるのは「支配関係前欠損金額等」と、「法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額等」と、同号イ中「法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額等」と、同号ロ中「同項第二号に掲げる欠損金額」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第二号に掲げる欠損金額等」と、「支配関係後欠損金額」とあるのは「支配関係後欠損金額等」と、同条第六項中「前項の」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項の」と、「前項各号」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項各号」と、「同条第四項各号に掲げる欠損金額」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等」と、同条第八項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、「第二項及び第三項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第二項及び第三項」と、「第四項」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第四項」と、同令第百十三条の二第九項中「おける同項」とあるのは「おける地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第一項」と、「欠損金額(」とあるのは「欠損金額等(」と、「欠損金額等」とあるのは「帳簿価額控除後欠損金額等」と、同条第二十三項中「法第五十七条の二第二項、第三項又は第五項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項又は第三項」と、「欠損金額について」とあるのは「欠損金額等について」と、同項第一号中「法第五十七条第二項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項」と、「未処理欠損金額」とあるのは「未処理欠損金額等」と、「法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同号」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同号」と、「欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」とあるのは「欠損金額等」と、「前条第一項」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項」と、同項第二号中「法第五十七条第四項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項」と、「欠損金額(」とあるのは「欠損金額等(」と、「制限対象欠損金額」とあるのは「制限対象欠損金額等」と、「法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額等」と、「前条第四項」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第四項」と、同項第三号中「法第五十七条の二第三項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第三項」と、「未処理欠損金額」とあるのは「未処理欠損金額等」と、「欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」とあるのは「欠損金額等」と、「前条第一項」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項」と、同項第四号中「法第五十七条の二第五項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第五項」と、「欠損等法人又は欠損等連結法人」とあるのは「欠損等法人」と、「未処理欠損金額」とあるのは「未処理欠損金額等」と、「欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」とあるのは「欠損金額等」と、「前条第一項」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項」と、同令第百十六条第二項中「法第五十八条第一項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項」と、同令第百十六条の二第一項中「同条第二項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項」と、同条第二項中「第百十二条第二項(」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十二条第二項(」と、「第百十二条第二項中」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十二条第二項中」と、「未処理欠損金額」とあるのは「法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等」と、「「未処理災害損失欠損金額」とあるのは「「法第五十八条第二項に規定する未処理災害損失欠損金額」と、同条第三項中「法第五十七条第一項の」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項の」と、「欠損金額(同条第二項又は第五項」とあるのは「個別欠損金額(同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項」と、「生じた欠損金額」とあるのは「生じた個別欠損金額」と、「同条第二項の規定」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項」と、「欠損金額に」とあるのは「欠損金額又は個別欠損金額に」と、「生じた第五十七条第一項」とあるのは「生じた同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十七条第一項」と、「に相当する」とあるのは「又は個別欠損金額に相当する」と、同令第百十六条の三第一号中「同項に規定する個別欠損金額」とあるのは「個別欠損金額」と、同令第百十七条の二第一号中「同項に規定する個別欠損金額」とあるのは「個別欠損金額」と、同条第二号中「法第五十七条第一項(」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項(」と、「法第五十七条第一項又は」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項又は」と、同令第百十八条第二号中「法第五十七条第一項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項」と、同令第百五十五条の二第一項中「(法第五十九条第一項」とあるのは「(地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項」と、「法第五十九条第一項に規定する」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項に規定する」と、「第百十六条の三第一号」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十六条の三第一号」と、同条第二項中「法第五十九条第二項に係る」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項に係る」と、同項第一号中「法第五十九条第二項に規定する」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項に規定する」と、同号イ中「第百十七条の二第一号」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十七条の二第一号」と、同号ロ中「法第八十一条の九第一項(連結欠損金の繰越し)の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定により事業年度の所得の計算上法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に算入される個別欠損金額又は欠損金額」と、同項第二号中「法第五十九条第二項に規定する」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項に規定する」と、「法第八十一条の九第一項」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項及び第五十八条第一項」と、「法第五十九条第二項及び」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項及び」と、同条第三項中「法第五十九条第三項に係る」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項に係る」と、「法第五十九条第三項及び」とあるのは「同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項及び」として、これらの規定の例によるものとする。
3 前項の規定により法人税法第五十七条第一項の規定の例による場合において、当該連結申告法人の同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度に該当する事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた当該連結申告法人の欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)又は次項の規定により読み替えられた同法第五十七条第二項の規定により当該連結申告法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされるもの(以下この項において「みなし欠損金額」という。)があるときは、当該最初連結事業年度に該当する事業年度又は同条第二項に規定する適格合併の日の属する事業年度又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の各事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)の所得の計算上、当該連結申告法人の欠損金額は当該連結申告法人の欠損金額が生じた事業年度において生じた個別欠損金額(法第七十二条の二十三第三項に規定する個別欠損金額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)とみなし、当該みなし欠損金額は当該みなし欠損金額が生じたものとみなされる事業年度において生じた個別欠損金額とみなす。
4 法第七十二条の二十三第一項本文の規定によつて法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合においては、同項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十二条第十項から第十二項までの規定の例によらないものとする。
第二十一条 法人の行う事業に対する事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項本文の規定によつて当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。)の計算の例によつて算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税法第八十条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による法人税額の還付を受けているときは、当該法人の当該各事業年度の所得の計算上損金の額又は個別帰属損金額に算入すべき金額は、同法第五十七条第一項本文(同法第百四十二条の規定により同法第五十七条第一項本文の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定にかかわらず、その欠損金額の生じた事業年度以後の事業年度の所得の計算上損金の額又は個別帰属損金額に算入されなかつた欠損金額又は個別欠損金額に相当する金額とする。
2 法第七十二条の二十三第一項本文の規定によつて法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合においては、法人税法第五十七条第二項、第三項第一号及び第四項第一号中「算入されたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの」とあるのは「算入されたもの」と、法人税法施行令第百十二条第五項第二号及び第百十三条第一項第一号中「算入されたもの及び法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに」とあるのは「算入されたもの及び」として、これらの規定の例によるものとする。
3 前項に定めるもののほか、法人税法第五十七条第二項に規定する同条第一項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合若しくは当該内国法人との間に同法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合又は同法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等が行われた場合における第一項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(損金の額等に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例)
第二十一条の二 法第七十二条の二十三第一項本文の規定によつて法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合(次項に規定する場合を除く。)において、当該法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額の全部又は一部につき、法人税法第六十八条第一項(同法第百四十四条(租税特別措置法第四十一条の十二第四項及び第四十二条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合並びに租税特別措置法第三条の三第五項、第八条の三第五項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該法人の事業税の課税標準とすべき所得の算定については、当該所得税額を損金の額に算入しないものとする。
2 法第七十二条の二十三第一項本文の規定によつて連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該連結申告法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額の全部又は一部につき、法人税法第八十一条の十四第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第八条の三第五項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該連結申告法人の事業税の課税標準とすべき所得の算定については、当該所得税額を個別帰属損金額に算入しないものとする。
(所得に係る寄附金の損金算入限度額等)
第二十一条の三 法第七十二条の二十三第一項の規定によつて連結申告法人以外の法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同項の規定によりその例によるものとされる法人税法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条、第七十三条の二、第七十四条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
2 法第七十二条の二十三第一項の規定によつて連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同項の規定によりその例によるものとされる法人税法第八十一条の六第一項及び第四項並びに法人税法施行令第百五十五条の十三及び第百五十五条の十三の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度に係る法人税の課税標準である連結所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
(商工組合等の留保所得の算定に係る特例)
第二十一条の四 法第七十二条の二十三第一項の規定によつて法人の事業税の課税標準である所得を算定する場合において、同項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十一条第三項の規定による益金の額への算入に係る同項の当該事業年度の所得の金額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の金額の計算上同項の規定による益金の額への算入に係る同項の当該事業年度の所得の金額とされた額とする。
(所得に係る法人の外国税額の損金の額等算入)
第二十一条の五 法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人で、各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課されたものに係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額又は個別帰属損金額に算入する。
(法第七十二条の二十三第一項ただし書の特定株式等)
第二十一条の六 法第七十二条の二十三第一項ただし書に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び第九項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第九項に規定する特定株式等(以下本項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
2 法第七十二条の十四第一項ただし書に規定する租税特別措置法第六十八条の四十三第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下本項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
(法第七十二条の二十三第一項ただし書の規定を適用しない医療施設)
第二十一条の七 法第七十二条の二十三第一項ただし書に規定する政令で定めるものは、農業協同組合連合会が設置した医療施設のうち、その支払を受ける法第七十二条の二十三第一項ただし書に規定する金額の当該医療施設に係る医療に関する収入金額中に占める割合がおおむね常時十分の三以下であるものとして道府県知事が認めた医療施設その他総務省令で定める医療施設とする。
(法第七十二条の二十三第二項第二号の政令で定める給付等)
第二十一条の八 法第七十二条の二十三第二項第二号に規定する政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下この条において「支援法」という。)第十四条の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護療養施設サービスに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)
第二十一条の九 法第七十二条の二十四後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得とみなす金額は、当該特定内国法人の所得の総額(第二十一条の五の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2 前項の特定内国法人が法人税法第六十九条又は第八十一条の十五の規定の適用を受けない場合における同項の所得の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を損金の額又は個別帰属損金額に算入しないものとして計算する。
3 第一項の場合において、事務所又は事業所の従業者の数は、当該特定内国法人の当該事業年度終了の日現在における事務所又は事業所の従業者の数によるものとする。ただし、法第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定による申告をする特定内国法人にあつては、当該特定内国法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日現在における事務所又は事業所の従業者の数によるものとする。
(法第七十二条の二十四の二第一項の収入金額の範囲)
第二十二条 法第七十二条の二十四の二第一項に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。
一 保険金
二 有価証券の売却に因る収入金額
三 不用品の売却に因る収入金額
四 受取利息及び受取配当金
五 電気供給業又はガス供給業を行う法人がその事業に必要な施設を設けるため、電気又はガスの需要者その他その施設によつて便益を受ける者から収納する金額
六 電気供給業又はガス供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業又はガス供給業を行う法人から電気又はガスの供給を受けて供給を行う場合の当該供給を受けた電気又はガスに係る収入金額のうち当該他の法人から供給を受けた電気又はガスの料金として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額
七 ガス供給業を行なう法人が可燃性天然ガスの掘採事業を行なう法人から可燃性天然ガスを購入して供給を行なう場合(前号に該当する場合を除く。)の当該購入した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額
八 ガス供給業と可燃性天然ガスの掘採事業とをあわせて行なう法人が掘採した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額
九 前各号に類する収入金額で総務大臣が指定したもの
(貯蓄保険の範囲)
第二十二条の二 法第七十二条の二十四の二第二項第二号に規定する貯蓄を主目的とする保険で政令で定めるものは、生命保険のうち、当該生命保険に係る生命保険契約の保険期間が十年以下であり、かつ、当該生命保険契約に係る普通保険約款において、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合又は被保険者が保険期間満了の日に生存しているか若しくは当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項若しくは第三項に規定する一類感染症若しくは二類感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものその他これらに類するものとして総務省令で定める生命保険とする。
(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額の算定の方法)
第二十三条 法第七十二条の二十四の三後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす金額は、当該特定内国法人の収入金額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2 第二十条の二の十七第三項の規定は、前項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
(鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から鉱物を買い入れた場合における付加価値額等の算定)
第二十四条 法第七十二条の二十四の五第一項に規定する鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合においては、当該法人が納付すべき事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、これらの事業を通じて算定した付加価値額及び所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について法人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格と当該買入れに係る鉱物の価格との合計額を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額から当該買入れに係る鉱物の価格を控除した金額で除して得た数値を、それぞれ乗じて得た額とする。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴い控除又は還付される納付事業税額の範囲)
第二十四条の二 法第七十二条の二十四の十第二項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割の額のうち法人が法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定によつて提出した申告書に記載された事業税額として納付されたものとする。
(仮装経理事業税額に係る中間納付額に係る延滞金の還付)
第二十四条の二の二 道府県知事は、法第七十二条の二十四の十第二項に規定する更正に係る事業税額(以下この項において「更正後事業税額」という。)が当該法人の当該更正後事業税額に係る法第七十二条の二十八第四項に規定する中間納付額(以下この節において「中間納付額」という。)に満たない場合において、法第七十二条の二十四の十第二項の規定により当該更正後事業税額に係る同項に規定する仮装経理事業税額を還付しないとき、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該中間納付額について納付された法第七十二条の四十四又は第七十二条の四十五の規定による延滞金があるときは、当該延滞金のうち当該仮装経理事業税額に係る中間納付額に対応するものとして、当該中間納付額について納付された延滞金額に当該中間納付額のうち当該仮装経理事業税額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。ただし、中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 当該中間納付額について納付された延滞金額
二 当該中間納付額のうち納付の順序に従い当該更正後事業税額に達するまで順次求めた各中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
2 前項の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
3 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額の充当)
第二十四条の二の三 法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理事業税額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算)
第二十四条の二の四 道府県知事は、法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合においては、法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書の法第七十二条の二十四の十第三項に規定する提出期限(当該提出期限後に当該申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2 法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理事業税額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理事業税額」と読み替えるものとする。
(法第七十二条の二十四の十第四項第三号に規定する政令で定める事実)
第二十四条の二の五 法第七十二条の二十四の十第四項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 特別清算開始の決定があつたこと。
二 法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実
三 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。
(法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額の充当)
第二十四条の二の六 法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理事業税額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算)
第二十四条の二の七 道府県知事は、法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合においては、同条第四項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2 法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理事業税額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理事業税額」と読み替えるものとする。
(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
第二十四条の二の八 法第七十二条の二十四の十一第四項の規定により控除しきれなかつた金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
第二十四条の二の九 道府県知事は、租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合においては、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
一 法第七十二条の二十四の十一第一項(同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度の法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書が提出された日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合にあつては当該申告書の提出期限、法第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定をした場合にあつては当該決定をした日)の翌日から起算して一月を経過する日
二 法第七十二条の二十四の十一第一項に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合にあつては、同項に規定する更正があつた日)の翌日から起算して一年を経過する日
2 法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による租税条約の実施に係る控除不足額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。
(法第七十二条の二十五第二項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
第二十四条の三 法第七十二条の二十五第二項(法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定による承認を受けようとする法人は、法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告書に係る事業年度終了の日から四十五日以内に、総務省令で定めるところによつて、当該申告書の提出期限までに決算が確定しない理由、その指定を受けようとする日その他必要な事項を記載した申請書を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事。第六項を除き、以下次条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
2 道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る理由が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
3 道府県知事は、第一項の申請書の提出があつた場合において、法第七十二条の二十五第二項の提出期限の延長又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4 第一項の申請書の提出があつた場合において、法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告書に係る事業年度終了の日から二月以内に法第七十二条の二十五第二項の提出期限の延長又は第二項の却下の処分がなかつたときは、その申請に係る指定を受けようとする日を法第七十二条の二十五第二項の日として同項の提出期限の延長がされたものとみなす。
5 法第七十二条の二十五第二項の規定の適用を受ける法人が同項の規定による申告書を同項の規定により指定された日前に道府県知事に提出した場合には、その提出があつた日をもつて同項の日とされたものとみなす。
6 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、法第七十二条の二十五第二項の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(第四項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
(法第七十二条の二十五第三項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
第二十四条の四 法第七十二条の二十五第三項(法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定による承認を受けようとする法人は、法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告書に係る事業年度終了の日までに、総務省令で定めるところによつて、当該申告書の提出期限までに決算が確定しない理由、法第七十二条の二十五第三項の指定を受けようとする場合にはその指定を受けようとする月数その他必要な事項を記載した申請書を道府県知事に提出しなければならない。
2 道府県知事は、法第七十二条の二十五第三項の規定の適用を受けている法人につき、同項に規定する理由若しくは事情がないこととなつたと認める場合又は当該事情に変更が生じたと認める場合には、同項の提出期限の延長の処分を取り消し、又は同項の指定に係る月数を変更することができる。この場合において、当該取消し又は変更の処分があつたときは、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度につき、その処分の効果が生ずるものとする。
3 道府県知事は、前項の処分をするときは、その処分に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4 法第七十二条の二十五第三項の規定の適用を受けている法人は、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項に規定する申告書の提出期限について同項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、当該事業年度終了の日までに、総務省令で定めるところによつて、当該事業年度開始の日その他必要な事項を記載した届出書を道府県知事に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、同項の提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。
5 前条第二項から第四項までの規定は、第一項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第四項中「二月」とあるのは「十五日」と、「その申請に係る指定を受けようとする日を法第七十二条の二十五第二項の日として同項」とあるのは「一月間(法第七十二条の二十五第三項(法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の指定を受けようとする旨の申請があつた場合には、その申請に係る指定を受けようとする月数の期間)法第七十二条の二十五第三項」と読み替えるものとする。
6 前条第六項の規定は、法第七十二条の二十五第三項の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(前項において準用する前条第四項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、第二項の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は第四項の規定により同項の届出書の提出があつた場合について準用する。
(法第七十二条の二十五第四項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
第二十四条の四の二 第二十四条の三の規定は、法第七十二条の二十五第四項(法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。
(法第七十二条の二十五第五項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
第二十四条の四の三 第二十四条の四第一項から第四項までの規定は、法第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十四条の四第一項中「終了の日まで」とあるのは、「終了の日から四十五日以内」と読み替えるものとする。
2 第二十四条の三第二項から第四項までの規定は、前項において準用する第二十四条の四第一項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、第二十四条の三第四項中「その申請に係る指定を受けようとする日を法第七十二条の二十五第二項の日として同項」とあるのは、「二月間(法第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の指定を受けようとする旨の申請があつた場合には、その申請に係る指定を受けようとする月数の期間)法第七十二条の二十五第五項」と読み替えるものとする。
3 第二十四条の三第六項の規定は、法第七十二条の二十五第五項の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(前項において準用する第二十四条の三第四項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、第一項において準用する第二十四条の四第二項の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は第一項において準用する同条第四項の規定により同項の届出書の提出があつた場合について準用する。
(法第七十二条の二十五第六項又は第七項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
第二十四条の五 第二十四条の三の規定は、法第七十二条の二十五第六項又は第七項(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合について準用する。この場合において、第二十四条の三第一項中「申告書に係る事業年度終了の日から四十五日以内」とあるのは「申告書の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、同条第四項中「申告書に係る事業年度終了の日から二月以内」とあるのは「申告書の提出期限まで」と読み替えるものとする。
(法第七十二条の二十六第七項の連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)
第二十四条の六 法第七十二条の二十六第七項に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(次項及び第三項において「予定申告に係る基準額」という。)は、当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(法人税法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。以下この項及び次項において同じ。)で当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。次項において同じ。)に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十の二第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第八項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)を当該連結事業年度の月数で除して得た金額の六倍の金額とする。
2 適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいい、法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る連結法人(同条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。次項において同じ。)の事業年度の期間が六月を超え、前事業年度中又は当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合においては、予定申告に係る基準額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一 当該合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定法人税額等(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額で当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係るもの(当該金額のうちに租税特別措置法第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した金額)又は当該一年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度の当該被合併法人に係る連結法人税個別帰属支払額で当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもので、その計算の基礎となつた各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい連結事業年度に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十の二第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第八項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して計算した金額
二 当該合併法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合 当該事業年度開始の日から六月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税額等に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して計算した金額
3 適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいい、法人を設立するものに限る。)に係る連結法人の事業年度の期間が六月を超える場合におけるその設立後最初の事業年度につき第一項の規定を適用するときは、予定申告に係る基準額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額とする。
4 前三項の月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
(法第七十二条の二十六第七項の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)
第二十四条の七 法第七十二条の二十六第七項に規定する当該事業年度の前事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「予定申告に係る基準額」という。)は、当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額で当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定したもの(当該金額のうちに租税特別措置法第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した金額)を当該前事業年度の月数で除して得た金額の六倍の金額とする。
2 前条第二項から第四項までの規定は、予定申告に係る基準額について準用する。
(中間納付額の還付の手続)
第二十五条 法第七十二条の二十八第四項の規定によつて中間納付額の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
一 請求をする法人の名称及び当該道府県内の主たる事務所又は事業所の所在地
二 請求をする法人の代表者(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない法人にあつては、法の施行地における資産又は事業の管理又は経営の責任者)の氏名及び住所又は居所
三 還付を受けようとする金額
四 銀行又は郵便局株式会社法第二条第二項に規定する郵便局(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行を銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業を営む郵便局株式会社の営業所として当該銀行代理業の業務を行うものに限る。)において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
2 前項の規定による請求書の提出があつた場合においては、法第七十二条の二十八第二項の規定による申告書(法第七十二条の三十三第一項の規定によつて提出する申告書を含む。)に記載された事業税額が過少であると認められる事由があるときを除くほか、道府県知事は、遅滞なく、法第七十二条の二十八第四項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
(中間納付額に係る延滞金の還付)
第二十六条 道府県知事は、前条の規定によつて中間納付額を還付する場合において、当該中間納付額について納付された法第七十二条の四十四又は第七十二条の四十五の規定による延滞金があるときは、当該延滞金のうち還付すべき中間納付額に対応するものとして、当該中間納付額について納付された延滞金額に当該中間納付額のうち前条第一項の規定により還付すべき金額(次条第一項第一号又は第二号の規定により充当される金額があるときは、これを控除した金額)の占める割合を乗じて得た金額を併せて還付する。ただし、中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 当該中間納付額について納付された延滞金額
二 当該中間納付額のうち納付の順序に従い当該中間納付額に係る事業年度の法第七十二条の二十八第二項の申告書に記載された事業税額(次条第一項第一号の規定により充当される金額があるときは、これを加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
(還付すべき中間納付額の充当)
第二十七条 前二条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額(次条の規定により加算すべき金額を含む。)をこれに充当するものとする。
一 還付すべき中間納付額に係る事業年度分の事業税額で法第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定により納付すべきもの又は法第七十二条の四十四の規定により徴収すべきものがあるときは、当該事業税額に充当する。
二 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、当該事業年度分の中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の中間納付額に充当する。
三 前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。
2 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
3 第二十四条の二の二第二項、第二十四条の二の三第一項、第二十四条の二の六第一項、第二十四条の二の八第一項及び第一項の規定による充当については、まず同項の規定による充当をし、次に第二十四条の二の二第二項の規定による充当、第二十四条の二の三第一項の規定による充当、第二十四条の二の六第一項の規定による充当及び第二十四条の二の八第一項の規定による充当の順序に充当するものとする。
(中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)
第二十八条 道府県知事は、第二十五条の規定により中間納付額の還付をする場合においては、当該中間納付額(中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合においては、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、中間納付額が分割して納付されている場合には、最後の納付に係る中間納付額から、当該還付すべき中間納付額のうち当該未納の金額に相当する金額を控除した後の中間納付額の金額に達するまで順次さかのぼつて求めた中間納付額の金額とする。)に、当該中間納付額の納付の日(当該中間納付額が法第七十二条の二十六第一項の規定による申告書の提出期限前に納付された場合には、当該期限)の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日までの期間(第二十五条第一項の規定による請求書の提出が当該中間納付額に係る事業年度分の事業税の法第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限後にあつた場合においては、当該期限の翌日から当該請求書の提出があつた日までの期間を除く。)の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。ただし、前条の規定により当該中間納付額に係る事業年度分の事業税に充当する場合には、この限りでない。
2 法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による中間納付額に係る還付金に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、又は法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「中間納付額に係る還付金」と読み替えるものとする。
(更正又は決定の場合の中間納付額の還付)
第二十九条 法第七十二条の二十六第一項の規定に該当する法人が法第七十二条の二十八の規定による申告書を提出しなかつた場合において、法第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定により決定した事業税額が当該事業税額に係る中間納付額に満たないときは、道府県知事は、その満たない金額に相当する中間納付額を還付する。
2 道府県知事は、前項に規定する法人が法第七十二条の二十八第一項の規定によつて提出した申告書に記載した事業税額又は当該法人が当該申告書を提出しなかつたため決定を受けた事業税額を減額する更正をした場合において、その更正後の事業税額が当該事業税額に係る中間納付額に満たないときはその満たない金額に相当する中間納付額を、その更正後の事業税額がないときは当該事業税額に係る中間納付額を還付する。
3 前項の規定により還付をする場合において、当該中間納付額のうちすでに第二十五条から第二十八条まで又は前項の規定により還付されることが確定したものがあるときは、当該中間納付額は、その還付されることが確定した金額だけ減額されたものとみなして同項の規定を適用する。
4 第二十六条から第二十八条までの規定は、第一項又は第二項の規定により中間納付額の還付をする場合について準用する。この場合において、第二十六条第二号中「当該中間納付額に係る事業年度の法第七十二条の二十八第二項の申告書」とあるのは「当該還付の基因となつた更正又は決定に係る通知書」と、第二十八条中「(第二十五条第一項の規定による請求書の提出が当該中間納付額に係る事業年度分の事業税の法第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限後にあつた場合においては、当該期限の翌日から当該請求書の提出があつた日までの期間を除く。)」とあるのは「(法第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定により還付する場合においては、当該中間納付額に係る事業年度分の事業税の法第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限の翌日から当該決定があつた日までの期間を除く。)」と読み替えるものとする。
(中間納付額に係る延滞金の免除)
第三十条 第二十五条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定により中間納付額の還付をする場合において、当該中間納付額を当該中間納付額に係る事業年度分の未納の事業税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の事業税額についての延滞金を免除する。
(法第七十二条の三十八の二第一項及び第六項の政令で定める法人)
第三十一条 法第七十二条の三十八の二第一項第一号及び第六項第一号に規定する法人で政令で定めるものは、経営の状況が著しく悪化し、又は悪化するおそれがあると認められ、かつ、これによつてその地域における雇用の状況その他地域経済に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる法人とする。
2 法第七十二条の三十八の二第一項第二号及び第六項第二号に規定する法人で政令で定めるものは、著しい新規性を有する技術又は高度な技術を利用した事業活動を行つている法人であつて、当該事業活動が地域経済の発展に寄与すると認められるものとする。
(法第七十二条の三十八の二第二項の担保の提供手続)
第三十二条 法第七十二条の三十八の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等)
第三十二条の二 法第七十二条の三十九の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 法第七十二条の三十九の二第一項に規定する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第十五項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて法第七十二条の三十三第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額」という。)から、当該更正決定のうち法第七十二条の三十九の二第一項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割額又は付加価値割額(次号において「猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額」という。)を控除した金額
二 申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額
2 法第七十二条の三十九の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一 相互協議(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する相互協議をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を継続した場合であつても法第七十二条の三十九の二第一項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二 相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三 租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
3 法第七十二条の三十九の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
4 法第七十二条の三十九の二第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
一 当該猶予を受けようとする法人の名称及び主たる事務所又は事業所の所在地
二 法第七十二条の三十九の二第一項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限
三 前号の所得割額又は付加価値割額のうち当該猶予を受けようとする金額
四 当該猶予を受けようとする金額が五十万円を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等)
第三十二条の三 法第七十二条の三十九の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 法第七十二条の三十九の四第一項に規定する申立てに係る租税特別措置法第六十八条の八十八第十六項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額(法第七十二条の三十九の四第一項に規定する申請をした対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう。第四項において同じ。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)に基づいて法第七十二条の三十三第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額」という。)から、当該更正決定のうち法第七十二条の三十九の四第一項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割額又は付加価値割額(次号において「猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額」という。)を控除した金額
二 申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額
2 法第七十二条の三十九の四第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一 相互協議を継続した場合であつても法第七十二条の三十九の四第一項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二 相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三 租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
3 法第七十二条の三十九の四第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
4 法第七十二条の三十九の四第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする対象連結法人は、次に掲げる事項を記載した申請書に、連結親法人(同項に規定する連結親法人をいう。)が同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
一 当該猶予を受けようとする対象連結法人の名称及び主たる事務所又は事業所の所在地
二 法第七十二条の三十九の四第一項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限
三 前号の所得割額又は付加価値割額のうち当該猶予を受けようとする金額
四 当該猶予を受けようとする金額が五十万円を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(法第七十二条の四十三第二項の特殊の関係のある個人)
第三十三条 法第七十二条の四十三第二項に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、同項に規定する親族の外、左の各号に掲げる者とする。
一 主宰者と親族であつた者
二 婚姻の届出をしていないが、主宰者と事実上婚姻関係と同様の事情にあり、又はあつた者及びこれらの者と生計を一にするこれらの者の親族であり、又はあつた者
三 主宰者の使用人、使用人以外の者で当該主宰者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持するもの若しくは雇主であり、又はこれらであつたもの及びこれらの者と生計を一にするこれらの者の親族であり、又はあつた者
(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算)
第三十三条の二 法第七十二条の四十六第一項又は第二項に規定する正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて法第七十二条の三十三の規定による修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正があつたものとした場合における当該修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正に係る法第七十二条の四十四第一項に規定する不足税額に相当する金額とする。
2 法第七十二条の四十六第一項に規定する正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額は、前項の規定の例により計算した金額とする。
(法第七十二条の四十六第六項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第三十三条の三 法第七十二条の四十六第六項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 法第七十二条の四十六第六項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの問に、法人の行う事業に対する事業税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。
二 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第七十二条の四十四第二項に規定する法人の行う事業に対する事業税の納期限
ロ 道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
(法人の事業税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い等)
第三十四条 法第七十二条の四十七第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合においては、同項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第七十二条の四十六第一項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収するものとする。
2 法第七十二条の四十七第一項から第三項までに規定する隠ぺいされ、又は仮装されていない事実に基づく税額は、次に掲げる税額とする。
一 法第七十二条の四十七第一項の場合にあつては、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定があつたとした場合における当該修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正若しくは決定に係る法第七十二条の四十四第一項に規定する不足税額に相当する税額
二 法第七十二条の四十七第二項の場合にあつては、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第七十二条の三十三第一項の規定により提出する申告書若しくは法第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定により提出する修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定があつたものとした場合におけるこれらの申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正若しくは決定に係る法第七十二条の四十四第一項に規定する不足税額に相当する税額
三 法第七十二条の四十七第三項の場合にあつては、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第七十二条の三十三第一項の規定により提出する申告書又は法第七十二条の三十三第二項の規定による修正申告書の提出があつたものとした場合における当該法人の納付すべき事業税額に相当する税額
第三十五条 削除
(法第七十二条の四十八第五項第三号の事務所又は事業所)
第三十五条の二 法第七十二条の四十八第五項第三号に規定する政令で定める事務所又は事業所は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に二を乗じて得た数値を超える事務所又は事業所とする。
(法第七十二条の四十八第九項の課税標準額の分割の方法)
第三十五条の三 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて鉄道事業又は軌道事業(以下本条において「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業(以下本条において「その他の事業」という。)とを併せて行う法人の事業税の課税標準額の総額(所得については、法第七十二条の四十八第一項の規定によつて年四百万円以下の金額、年四百万円を超え年八百万円以下の部分の金額及び年八百万円を超える部分の金額に区分した金額とする。以下本条において同じ。)の関係道府県ごとの分割は、当該法人の事業税の課税標準額の総額を鉄軌道事業に係る売上金額とその他の事業に係る売上金額(百貨店業については、売上総利益金額)とによつてあん分した額を、法第七十二条の四十八第四項に定めるそれぞれの事業の分割基準により、同条第一項から第七項までの規定及び同条第十項に基づく総務省令の規定によつて関係道府県ごとに分割した金額を関係道府県ごとに合計した金額によつて行うものとする。
2 前項の売上総利益金額の算定方法は、総務省令で定める。
(個人の外国税額の必要経費算入)
第三十五条の三の二 法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で外国の法令により所得税に相当する税を課されたものに係る事業税の課税標準である所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の所得税に相当する税の額のうち、当該個人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、必要な経費に算入する。
(棚卸資産の範囲)
第三十五条の三の三 法第七十二条の四十九の八第八項に規定する棚卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
二 半製品
三 仕掛品(半成工事を含む。)
四 主要原材料
五 補助原材料
六 消耗品で貯蔵中のもの
七 前各号に掲げる資産に準ずるもの
(固定資産に準ずる資産の範囲)
第三十五条の三の四 法第七十二条の四十九の八第八項に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業に係る所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産のうちまだ必要な経費に算入されていない部分とする。
(災害の範囲)
第三十五条の三の五 法第七十二条の四十九の八第八項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
(被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲)
第三十五条の三の六 法第七十二条の四十九の八第八項に規定する支出で政令で定めるものは、次に掲げる費用の支出とする。
一 法第七十二条の四十九の八第八項に規定する災害(以下本条において「災害」という。)により同項に規定する資産(以下本条において「事業用資産」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該事業用資産の取壊し又は除去のための費用その他の付随費用
二 災害により事業用資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過する日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ 当該事業用資産の原状回復のための修繕費
ハ 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
三 災害により事業用資産につき現に被害が生じ、又は正に被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該事業用資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用
(直接事業の用に供する資産の範囲)
第三十五条の三の七 法第七十二条の四十九の八第九項に規定する直接事業の用に供する資産で政令で定めるものは、直接事業の用に供する所得税法施行令第六条第三号から第七号までに掲げる固定資産及び同条第九号に掲げる生物で事業の用に供しなくなつた日の翌日から一年を経過した日の前日までに譲渡が行われたものとする。
(事業に専ら従事する親族の範囲)
第三十五条の三の八 第七条の五の規定は、法第七十二条の四十九の八第二項又は第三項の事業を行う個人と生計を一にする親族で専ら当該個人の行う事業に従事するものの範囲について準用する。
(個人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)
第三十五条の三の九 法第七十二条の四十九の九に規定する個人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、同条の個人が法の施行地外に有する第七条の三の五に規定する場所とする。
(個人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)
第三十五条の三の十 法第七十二条の四十九の九後段に規定する同条の個人の法の施行地外の事業に帰属する所得とみなす金額は、当該個人の所得の総額(第三十五条の三の二の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該個人の法の施行地外に有する前条の場所(以下本項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者の数を乗じて得た額を当該個人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2 前項の個人が所得税法第九十五条の規定の適用を受けない場合における同項の所得の総額は、当該個人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された所得税に相当する税を必要な経費に算入しないものとして計算する。
3 第一項の場合において、事務所又は事業所の従業者の数は、当該個人の課税標準の算定期間の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数によるものとする。
(鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が他の者から鉱物を買い入れた場合における所得の算定)
第三十五条の三の十一 法第七十二条の四十九の十二第一項に規定する鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合においては、当該個人が納付すべき事業税の課税標準とすべき所得は、これらの事業を通じて算定した所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について個人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格と当該買入れに係る鉱物の価格との合計額を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額から当該買入れに係る鉱物の価格を控除した金額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
(事業税の申告がされたものとみなさない場合)
第三十五条の四 法第七十二条の五十五の二第一項に規定する政令で定める場合は、年の中途においてその事業を廃止した事業税の納税義務者が同項の確定申告書(死亡により事業を廃止した場合に提出するものを除く。)又は道府県民税の申告書を提出した場合とする。
第三節 地方消費税
(法第七十二条の七十八第二項第四号及び第七号の場所)
第三十五条の五 法第七十二条の七十八第二項第四号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
一 法第七十二条の七十七第一号に規定する個人事業者(以下本条において「個人事業者」という。)が法第七十二条の七十八第二項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間をいう。)の開始の日(以下本条において「基準日」という。)前において国内に住所又は居所を有しており、かつ、最後に国内に有していた住所又は居所を有しないこととなつた時に国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有していなかつた場合であつて、その最後に有していた住所又は居所に当該個人事業者の親族その他当該個人事業者の特殊関係者が引き続き、又は当該個人事業者に代わつて当該基準日まで居住しているとき。 その最後に有していた住所地又は居所地
二 前号に掲げる場合を除き、基準日において所得税法第百六十一条第三号に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)に係る資産を有している場合 当該対価に係る資産の所在地(二以上の資産を有する場合には、主たる資産の所在地)
三 法第七十二条の七十八第二項第一号から第三号まで及び前二号の規定のいずれにも該当しない場合であつて、個人事業者が基準日において有しているとすれば同項第一号から第三号まで又は前号の規定によつてその所在地が譲渡割を課する道府県となるべき場所(その場所が居所である個人事業者については、その居所が短期間の滞在地であつたものを除く。)を当該基準日前に有していたとき。 これらの場所のうち当該個人事業者が有していた最後の場所
四 前三号に掲げる場合以外の場合 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第四十二条第一項第五号に規定する場所
2 前項第一号に規定する特殊関係者とは、次に掲げる者及びこれらの者であつた者をいう。
一 個人事業者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 個人事業者の使用人
三 前二号に掲げる者及び個人事業者の親族以外の者で当該個人事業者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
3 法第七十二条の七十八第二項第七号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
一 外国法人(法第七十二条の七十八第二項第五号に規定する内国法人以外の法人をいう。次号において同じ。)が基準日において法人税法第百三十八条第三号に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)に係る資産を有している場合 当該対価に係る資産の所在地(二以上の資産を有する場合には、主たる資産の所在地)
二 法第七十二条の七十八第二項第六号及び前号の規定のいずれにも該当しない場合であつて、外国法人が基準日において有しているとすれば同項第六号又は前号の規定によつてその所在地が譲渡割を課する道府県となるべき場所を当該基準日前に有していたとき。 これらの場所のうち当該外国法人が有していた最後の場所
三 前二号に掲げる場合以外の場合 消費税法施行令第四十三条第四号に規定する場所
(法第七十二条の七十八第六項の消費税に関する法律の規定の範囲)
第三十五条の六 法第七十二条の七十八第六項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
一 消費税法第八条第三項本文(租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第五項本文(租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する場合を含む。)
二 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十条第三項(同法第十六条の二第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第五項本文及び第十二条第四項本文
三 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項本文、第十六条第二項本文及び第十七条第四項並びに輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十五条の三第二項において準用する関税定率法第十八条第三項前段
四 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第四条第一項(同条第二項後段において準用する場合を含む。)及び第三項
五 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)第五条第一項
六 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十一条第二項前段(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第二項において準用する場合を含む。)
七 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第八条本文(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
八 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項本文及び第五条第二項
(法第七十二条の七十八第七項の消費税に関する法律の規定の範囲)
第三十五条の七 法第七十二条の七十八第七項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
一 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十六条第七項
二 租税特別措置法第八十五条第二項前段
三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第四条第二項
(譲渡割と信託財産)
第三十五条の七の二 法第七十二条の八十第二項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2 法第七十二条の八十第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第七十二条の八十第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4 法第七十二条の八十第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に属する資産に係る法第七十二条の七十八第一項に規定する課税資産の譲渡等の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて行つたものとする。
(法人課税信託等の併合又は分割)
第三十五条の七の三 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第七十二条の八十第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第三節の規定を適用する。
2 信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第七十二条の八十第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第三節の規定を適用する。
3 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4 前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第二章第三節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(法第七十二条の八十七第一項の政令で定めるところにより計算した金額等)
第三十五条の八 法第七十二条の八十七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、消費税法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同項に規定する申告書の提出期限内に同法第四十三条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した申告書の提出があつた場合においては、同項第四号に掲げる金額)に百分の二十五を乗じて得た金額とする。
2 前項の規定は、法第七十二条の八十七第二項において準用する同条第一項後段に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「消費税法第四十二条第一項第一号」とあるのは、「消費税法第四十二条第四項第一号」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、法第七十二条の八十七第三項において準用する同条第一項後段に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第一項中「消費税法第四十二条第一項第一号」とあるのは、「消費税法第四十二条第六項第一号」と読み替えるものとする。
(貨物割納付額の端数計算等)
第三十五条の九 貨物割及び消費税の納付があつた場合において、法第七十二条の百三第二項の規定により貨物割の納付があつたものとされる額(以下本条において「貨物割納付額」という。)に一円未満の端数があるとき、又は貨物割納付額の全額が一円未満であるときであつて、その端数金額又は貨物割納付額の全額に切捨て累計額(納付があつた貨物割及び消費税に係る法第七十二条の百又は第七十二条の百一の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税につき、既に納付された貨物割及び消費税がある場合において、既に納付された貨物割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により切り捨てられた額の累計額をいい、当該切り捨てられた額がない場合には零とする。)を加算した額から切上げ累計額(納付があつた貨物割及び消費税に係る法第七十二条の百又は第七十二条の百一の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税につき、既に納付された貨物割及び消費税がある場合において、既に納付された貨物割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により一円とされた額を一円から控除した額の累計額をいい、当該一円とされた額がない場合には零とする。)を控除した残額が五十銭未満となるとき又は残額がないときは、その端数金額又は貨物割納付額の全額を切り捨てるものとし、五十銭以上となるときは、その端数金額又は貨物割納付額の全額を一円とする。
2 前項の場合における法第七十二条の百三第二項の規定により消費税の納付があつたものとされる額は、貨物割及び消費税の納付額から前項の規定を適用して計算した貨物割納付額を控除した額に相当する額とする。
(貨物割の払込みの方法)
第三十五条の十 国は、法第七十二条の百三第三項の規定による払込みを行う場合には、同項の規定により払い込む貨物割の納付額その他必要な事項を道府県知事に通知するものとする。
(法第七十二条の百五第二項の政令で定める事由及び額)
第三十五条の十一 法第七十二条の百五第二項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する還付金等の支払を要しなくなつたこととする。
2 法第七十二条の百五第二項に規定する政令で定める額は、前項に規定する事由によりその支払を要しなくなつた額とする。
(貨物割に係る延滞税等の端数計算等)
第三十五条の十二 法第七十二条の百六第一項の規定により計算した貨物割に係る延滞税等(同項に規定する延滞税等をいう。以下本項において同じ。)の額(以下本項において「貨物割延滞税等の額」という。)に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、貨物割延滞税等の額に五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した貨物割延滞税等の額を同条第一項の規定により算出された延滞税等の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る延滞税等の額とする。
2 法第七十二条の百六第二項の規定により計算した貨物割に係る還付加算金の額(以下本項において「貨物割還付加算金の額」という。)に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、貨物割還付加算金の額に五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した貨物割還付加算金の額を同条第二項の規定により算出された還付加算金の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る還付加算金の額とする。
(貨物割に係る納付委託適状)
第三十五条の十三 法第七十二条の百七第四項に規定する政令で定める時は、同条第一項第二号に規定する未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税(以下本項において「国税等」という。)の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第八号に規定する法定納期限(次の各号に掲げる国税等(延滞税を除く。)については、当該各号に定める時とし、その国税等に係る延滞税については、その納付又は徴収の基因となつた国税等に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法第七十二条の百七第一項各号に規定する還付金等をいう。以下本条において同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。ただし、国税通則法第十一条の規定による同法第三十七条第一項に規定する納期限の延長又は同法第四十六条第一項の規定による納税の猶予に係る国税等につき、当該延長又は猶予の申請があつた日(当該延長につき申請を要しないときは、当該延長の基因となる理由が生じた日)以後に生じた還付金等に法第七十二条の百七第二項又は第三項の規定を適用するときは、当該延長又は猶予に係る期限と当該還付金等が生じた時とのいずれか遅い日とする。
一 国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限(以下本条において「法定納期限」という。)後に納付すべき税額が確定した国税等 当該国税等の同法第二十八条第一項に規定する更正通知書若しくは決定通知書又は同法第三十六条第二項に規定する納税告知書を発した時(同法第十六条第一項第一号に規定する申告納税方式による国税等で申告により納付すべき税額が確定したものについては、その申告があつた時)
二 法定納期限前に国税通則法第三十八条第一項の規定による請求がされた国税等 当該請求に係る期限
三 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十三条第一項の規定により税関長の承認を受けて同法第二十九条に規定する保税地域(次項において「保税地域」という。)から引き取られた課税物件に係る消費税等(国税通則法第二条第三号に規定する消費税等及びその賦課徴収について消費税の例によることとされている貨物割をいい、第一号に掲げる国税等及び石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十七条第三項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第九条第三項において準用する関税法第七条の十七の書面又は更正通知書を発した時
四 国税等に係る国税通則法第六十九条に規定する加算税 その賦課決定通知書を発した時
五 国税徴収法第二条第八号に規定する保証人又は同条第七号に規定する第二次納税義務者として納付すべき国税等 国税通則法第五十二条第二項又は国税徴収法第三十二条第一項に規定する納付通知書を発した時
六 国税等に係る国税徴収法第百三十六条に規定する滞納処分費 その生じた時
2 税関長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者から、当該還付金等により関税法第六十七条の規定による輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする課税物件に係る消費税等(国税通則法第二条第三号に規定する消費税等及びその賦課徴収について消費税の例によることとされている貨物割をいい、石油石炭税法第十七条第三項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)を納付したい旨の書面が提出されたときは、当該消費税等の法定納期限前においても、法第七十二条の百七第二項又は第三項の規定による委託があつたものとみなすことができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同条第四項に規定する政令で定める時は、当該書面の提出があつた時とする。
(貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例)
第三十五条の十四 法第七十二条の百第一項の規定により税関長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う貨物割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法施行令第八章の規定を適用する。この場合において、同令第三十七条第一項中「異議申立てに係る国税」とあるのは「異議申立てに係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税又は地方消費税の貨物割」とする。
(貨物割に係る犯則取締りの特例)
第三十五条の十五 貨物割に関する犯則事件については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は収税官吏とみなして、国税犯則取締法施行規則(明治三十三年勅令第五十二号)の規定(第一条の規定を除く。)を適用する。この場合において、同令第七条ノ二第一号中「消費税」とあるのは、「消費税及地方消費税ノ貨物割」とする。
(貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告の方法)
第三十五条の十六 税関長は、毎年度、道府県知事に対し、前年度の貨物割の申告の件数(更正、決定及び賦課決定の件数を含む。)、前年度の納付すべき貨物割額、前年度の貨物割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
(貨物割に係る徴収取扱費の支払)
第三十五条の十七 道府県は、毎年度、法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間(以下本条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。)ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該各徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下本条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。次条において「徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・五五を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。
一 前年度十二月から前年度二月まで
二 前年度三月から五月まで
三 六月から八月まで
四 九月から十一月まで
2 法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなして、前項の規定を適用する。
(貨物割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)
第三十五条の十八 国は、各徴収取扱費算定期間ごとに、各道府県ごとの当該各徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費基礎額を、当該各徴収取扱費算定期間経過後三月以内に、各道府県知事に、法第七十二条の百十三第二項の通知として通知するものとする。
(地方消費税の清算の時期等)
第三十五条の十九 道府県は、法第七十二条の百十四の規定により地方消費税の清算を行う場合には、次の表の上欄に定める期間内に当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。第三十五条の二十一第一項において同じ。)及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額に相当する額(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額)を、各道府県ごとの消費に相当する額(法第七十二条の百十四第三項に規定する額をいう。)に応じてあん分し、当該あん分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額(法第七十二条の百十四第二項の規定により他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額で相殺が行われた場合には、当該相殺後の金額をいう。)を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。
期間 支払月
前年度一月から前年度三月まで 五月
四月から六月まで 八月
七月から九月まで 十一月
十月から十二月まで 二月
2 前項に規定する各支払月ごとに支払うことができなかつた金額があるとき、又は各支払月において支払うべき額を超えて支払つた金額があるときは、それぞれこれらの金額を、次の支払月に支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3 第一項の規定によつて他の道府県に対して支払うべき額を支払つた後において、その支払つた額の算定に錯誤があつたため、支払つた額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する支払月において、当該支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4 第一項に規定する支払月ごとに他の道府県に対し支払うべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該支払月ごとに支払うべき額とする。
(消費に相当する額の算定方法)
第三十五条の二十 法第七十二条の百十四第三項に規定する消費に関連する指標で政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。
一 道府県のサービス業対個人事業収入額(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計(第三号において「基幹統計」という。)でサービス業に係るものの最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。次項において同じ。)
二 官報で公示された最近の国勢調査の結果による道府県の人口
三 基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による道府県の従業者数
2 法第七十二条の百十四第三項に規定する当該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額は、次に掲げる額を合計して得た額とする。
一 当該道府県のサービス業対個人事業収入額
二 法第七十二条の百十四第三項に規定する道府県の小売年間販売額の総額及び道府県のサービス業対個人事業収入額の総額の合算額(次号において「総額の合算額」という。)の六分の一に相当する額を前項の人口であん分して得られる当該道府県の額
三 総額の合算額の六分の一に相当する額を前項の従業者数であん分して得られる当該道府県の額
(地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額)
第三十五条の二十一 道府県は、毎年度、法第七十二条の百十五の規定により同条第一項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下本条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の十日までに、当該下欄に定める額の二分の一の額を同項の人口で、他の二分の一の額を同項の従業者数であん分して得た額を交付する。
交付月 交付月ごとに交付すべき額
六月 前年度一月から前年度三月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額に相当する額(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額。以下本表において同じ。)に、第三十五条の十九の規定により五月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同条の規定により五月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
九月 四月から六月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額に相当する額に、第三十五条の十九の規定により八月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同条の規定により八月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
十二月 七月から九月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額に相当する額に、第三十五条の十九の規定により十一月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同条の規定により十一月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
三月 十月から十二月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額に相当する額に、第三十五条の十九の規定により二月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同条の規定により二月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
2 前項に規定する各交付月ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付月において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、次の交付月に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3 第一項の規定によつて市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する交付月において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4 第一項に規定する交付月ごとに各市町村に対し交付すべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付月ごとに交付すべき額とする。
5 前各項に定めるもののほか、地方消費税の交付に関し必要な事項は総務省令で定める。
(総務省令への委任)
第三十五条の二十二 第三十五条の五から前条までに定めるもののほか、法第二章第三節及び本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第四節 不動産取得税
(法第七十三条第四号の政令で定めるもの)
第三十六条 法第七十三条第四号に規定する政令で定めるものは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする。
2 前項に規定する別荘は、日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものとする。
(法第七十三条第八号の設備)
第三十六条の二 法第七十三条第八号に規定する家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものは、次の各号に掲げる設備とする。
一 消火設備
二 空気調和設備
三 衛生設備
四 じんかい処理設備
五 電気設備
六 避雷針設備
七 運搬設備(昇降の設備を除く。)
八 給排水設備
九 ガス設備
十 造付金庫
十一 固定座席設備、回転舞台設備及び背景吊下設備
(法第七十三条の二第二項の家屋を新築して譲渡することを業とする者)
第三十六条の二の二 法第七十三条の二第二項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものは、家屋を新築して譲渡することを業とする者で宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者であるもの及び日本勤労者住宅協会とする。
(法第七十三条の二第十一項の契約の効力が発生した日)
第三十六条の二の三 法第七十三条の二第十一項に規定する契約の効力が発生した日として政令で定める日は、同項の契約に基づき同項の保留地予定地である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日とする。
(法第七十三条の四第一項第一号の不動産)
第三十六条の三 法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
一 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
二 職員の福利及び厚生の用に供する不動産(病院及び診療所の用に供するものを除く。)
三 前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)
四 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
五 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法第七条第一項各号に規定する郵便貯金の周知宣伝に必要な施設の用に供する不動産
六 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法第二条に規定する簡易生命保険の保険契約者、被保険者及び保険金受取人の福祉を増進するため必要な施設の用に供する不動産(病院又は診療所の用に供するものにあつては、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するものに限る。)
2 法第七十三条の四第一項第一号に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎(放送業務の現業部門に属する従業員で通常の勤務時間外においても当該業務に係る非常勤務に従事するものが居住するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
三 職員の福利及び厚生の用に供する不動産
四 前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
五 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
六 車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する不動産
3 法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 ダム、堰、湖沼水位調節施設又は水路の用に供する不動産
二 倉庫又は前号の施設の操作若しくは監視の用に直接供する家屋
4 法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十二条第一項第三号の規定により新幹線鉄道の営業を行う者に譲渡する鉄道施設又は同項第六号の規定により鉄道事業者に譲渡する鉄道施設若しくは軌道施設の用に供する不動産
二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十二条第一項第三号又は第六号の規定により鉄道事業者(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項に規定する承継法人に限る。)に貸し付ける鉄道施設の用に供する不動産のうち、事務所又は宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産以外のもの
三 鉄道に関する工事又はこれに関する調査、測量、設計、試験若しくは研究の用に供する不動産
四 昭和六十二年四月一日において日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下この号及び第五十一条の十四において「債務等処理法」という。)附則第二条第一項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この号及び第五十一条の十四において「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)が所有する土地であつて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第二条第一項の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したものの上に旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第二項に規定する貨物会社(以下この号において「貨物会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。以下この号において「旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社(同項第一号に規定する東日本旅客鉄道株式会社及び同項第二号に規定する者(旅客会社法改正法の施行の日の前日において当該東日本旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受、合併若しくは分割又は相続により旅客会社法改正法の施行の日以後経営する者に限る。)を除く。以下この号において「新会社」という。)が日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋を含み、昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。)を所有していた場合において、当該貨物会社又は新会社に当該家屋に対応するものとして譲渡するために取得する家屋
5 法第七十三条の四第一項第一号に規定する土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
一 倉庫
二 農業用用排水施設及びその用に供する土地
三 前号の施設の操作又は監視の用に供する不動産
四 防風林
五 土砂防止林
6 法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人日本原子力研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項各号(第五号を除く。)に規定する業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 原子力発電施設の用に供する不動産
二 発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第三条各号に掲げる施設の用に供する不動産
三 事務所の用に供する不動産
四 宿舎(監視所、番所その他これらに類する施設に附属する宿舎を除く。)の用に供する不動産
五 職員の福利及び厚生の用に供する不動産
六 前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
七 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
7 法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人理化学研究所が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
一 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第二条第二項に規定する特定先端大型研究施設(同法第一条に規定する研究者等の共用に供される部分に限る。)の用に供する不動産
二 事務所の用に供する不動産
三 宿舎の用に供する不動産
四 職員の福利及び厚生の用に供する不動産
五 第一号及び前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
六 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
七 車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する不動産
(法第七十三条の四第一項第三号の職業訓練法人)
第三十六条の四 法第七十三条の四第一項第三号に規定する職業訓練法人で政令で定めるものは、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二条第一項に規定する求職者に対する職業訓練を行うこと、同法第二十四条第三項に規定する認定職業訓練のための施設を他の同法第十三条に規定する事業主等の行う職業訓練のために使用させること又は委託を受けて他の同条に規定する事業主等に係る同法第二条第一項に規定する労働者に対する職業訓練を行うことをその業務の全部又は一部とする職業訓練法人(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条に規定する中小企業者以外の者が社員の三分の一を超える職業訓練法人を除く。)とする。
(法第七十三条の四第一項第三号の二の医療法人)
第三十六条の五 法第七十三条の四第一項第三号の二に規定する政令で定める医療法人は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている医療法人とする。
(法第七十三条の四第一項第三号の二の医療関係者)
第三十六条の六 法第七十三条の四第一項第三号の二に規定する政令で定める医療関係者は、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士及び作業療法士とする。
(法第七十三条の四第一項第四号の不動産)
第三十六条の七 法第七十三条の四第一項第四号に規定する政令で定める不動産は、生活保護法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設、同条第四項に規定する医療保護施設、同条第五項に規定する授産施設及び同条第六項に規定する宿所提供施設の用に供する不動産とする。
(法第七十三条の四第一項第四号の二の政令で定める者等)
第三十六条の八 法第七十三条の四第一項第四号の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 公益社団法人又は公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会及び医療法人
二 学校法人
三 前二号に掲げる者以外の者で児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第四項の規定による認可を得たもの
2 法第七十三条の四第一項第四号の二に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。
一 社会福祉法人(日本赤十字社を含む。以下この条から第三十六条の十まで及び第三十六条の十二において同じ。)及び前項第一号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第四十条に規定する児童厚生施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の五に規定する情緒障害児短期治療施設及び同法第四十四条に規定する児童自立支援施設の用に供する不動産
二 社会福祉法人並びに前項第一号及び第二号に掲げる者が経営する児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設、同法第四十三条に規定する知的障害児通園施設、同法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設、同法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設及び同法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設の用に供する不動産
三 社会福祉法人及び前項各号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十九条に規定する保育所及び同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センターの用に供する不動産
(法第七十三条の四第一項第四号の三の政令で定める者等)
第三十六条の九 法第七十三条の四第一項第四号の三に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 老人福祉法附則第六条の二の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会
二 公益社団法人又は公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会(前号に掲げるものを除く。)、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、厚生年金基金、企業年金連合会、企業年金基金、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び医療法人
三 前二号に掲げる者以外の者で老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターの設置について同法第十五条第二項の規定により届け出たもの
2 法第七十三条の四第一項第四号の三に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。
一 社会福祉法人が経営する老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームの用に供する不動産
二 社会福祉法人及び前項第一号に掲げる者が経営する老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームの用に供する不動産
三 社会福祉法人並びに前項第一号及び第二号に掲げる者が経営する老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター、同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム及び同法第二十条の七に規定する老人福祉センターの用に供する不動産
四 社会福祉法人及び前項各号に掲げる者が経営する老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターの用に供する不動産
(法第七十三条の四第一項第四号の七の政令で定める者等)
第三十六条の十 法第七十三条の四第一項第四号の七に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 公益社団法人又は公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
二 健康保険組合、健康保険組合連合会、厚生年金基金、企業年金連合会、企業年金基金、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団
三 医療法人
四 前三号に掲げる者以外の者で総務省令で定めるもの
2 法第七十三条の四第一項第四号の七に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。
一 社会福祉法人及び前項第一号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号及び第七号に掲げる事業並びに同条第三項第一号、第三号、第八号、第十一号及び第十三号に掲げる事業の用に供する不動産
二 社会福祉法人及び前項第一号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)で、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第八条第二項の規定による国家公安委員会の指定を受けたものが実施する社会福祉法第二条第三項第五号に規定する盲導犬訓練施設を経営する事業の用に供する不動産
三 社会福祉法人並びに前項第一号及び第四号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第九号に掲げる事業の用に供する不動産
四 社会福祉法人並びに前項第一号及び第三号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号の二に掲げる福祉ホームを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者福祉センター、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業並びに同項第十号に掲げる事業の用に供する不動産
五 社会福祉法人及び前項第一号から第三号までに掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業及び認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する不動産
六 社会福祉法人及び前項各号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、相談支援事業、移動支援事業及び地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業並びに同項第六号及び第十二号に掲げる事業の用に供する不動産
(法第七十三条の四第一項第四号の八の不動産)
第三十六条の十一 法第七十三条の四第一項第四号の八に規定する政令で定める不動産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する継続保護事業、同条第三項に規定する一時保護事業及び同条第四項に規定する連絡助成事業の用に供する不動産とする。
(法第七十三条の四第一項第四号の九の政令で定める者)
第三十六条の十二 法第七十三条の四第一項第四号の九に規定する政令で定める者は、社会福祉法人以外の者で介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十六第一項の規定による市町村からの委託を受けたものとする。
(法第七十三条の四第一項第五号の不動産)
第三十七条 法第七十三条の四第一項第五号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設、救護員養成施設若しくは救護用物品貯蔵施設又は採血、血液製剤の製造その他の血液事業の用に供する施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
(法第七十三条の四第一項第六号の不動産)
第三十七条の二 法第七十三条の四第一項第六号に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎の用に供する不動産
(法第七十三条の四第一項第八号の不動産)
第三十七条の二の二 法第七十三条の四第一項第八号に規定する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるものは、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外の不動産とする。
(法第七十三条の四第一項第八号の二の不動産)
第三十七条の二の三 法第七十三条の四第一項第八号の二に規定する医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外のものとする。
(法第七十三条の四第一項第十一号の不動産)
第三十七条の二の四 法第七十三条の四第一項第十一号に規定する独立行政法人都市再生機構(以下この条において「機構」という。)が独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号。以下この条において「機構法」という。)第十一条第一項第一号から第三号まで、第七号又は第十五号イに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるものは、次に掲げる土地とする。
一 機構法第十一条第一項第一号から第三号までに規定する業務のうち次に掲げる業務の用に供する土地
イ 住宅の敷地の整備又は住宅の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡
ロ 機構が建設する賃貸住宅の居住者又は機構が整備する住宅の敷地若しくは機構が造成する住宅の用に供する宅地の利用者の利便に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡
ハ 機構が行う住宅の敷地の整備又は住宅の用に供する宅地の造成と併せて整備されるべき健全な市街地の形成のため必要な施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡
ニ 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡
二 機構法第十一条第一項第三号に規定する業務(前号に規定する業務を除く。)のうち次に掲げる業務の用に供する土地
イ 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行
ロ 機構が行う賃貸住宅の建設又は敷地の整備若しくは宅地の造成と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡(イに掲げる業務を除く。)
三 機構法第十一条第一項第七号に規定する業務のうち同項第一号から第三号までに規定する業務の実施と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡の用に供する土地
四 機構法第十一条第一項第十五号イに規定する業務のうち同号イに規定する公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡の用に供する土地
2 法第七十三条の四第一項第十一号に規定する機構が機構法第十一条第一項第一号から第三号までに規定する業務を行う場合における敷地の整備若しくは宅地の造成又は同条第一項第十三号若しくは第十六号の賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもののうち政令で定めるものは、同条第一項第一号から第三号までの規定による住宅の敷地の整備若しくは住宅の用に供する宅地の造成又は同条第一項第十三号若しくは第十六号の規定による賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋とする。
(法第七十三条の四第一項第十三号の不動産)
第三十七条の二の五 法第七十三条の四第一項第十三号に規定する独立行政法人労働者健康福祉機構が独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号、第二号、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する不動産
三 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産
(法第七十三条の四第一項第十四号の不動産)
第三十七条の二の六 法第七十三条の四第一項第十四号に規定する独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産(劇場施設と一体となつて機能を発揮しているものを除く。)
二 宿舎の用に供する不動産
(法第七十三条の四第一項第十五号の不動産)
第三十七条の二の七 法第七十三条の四第一項第十五号に規定する独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎の用に供する不動産
(法第七十三条の四第一項第十六号の不動産)
第三十七条の三 法第七十三条の四第一項第十六号に規定する独立行政法人雇用・能力開発機構(第三号において「機構」という。)が独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号。第三号において「機構法」という。)第十一条第一項第一号、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務(同項第七号に規定する職業能力開発促進法第十五条の六第一項ただし書に規定する職業訓練の実施に関する業務を除く。)の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する不動産
三 機構法第十一条第一項第一号に規定する施設(労働者の就職、雇入れ、配置等についての相談及び情報の提供を行うためのものを除く。)の用に供する不動産(平成十一年四月一日前に機構法附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)附則第六条第一項の規定による解散前の雇用促進事業団が同法附則第十二条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条第一項第四号に規定する業務の用に供するものとして取得した土地の上に機構が取得する機構法第十一条第一項第一号に規定する施設の用に供する家屋を除く。)
(法第七十三条の四第一項第十七号の不動産)
第三十七条の三の二 法第七十三条の四第一項第十七号に規定する独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十一条第一項第四号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する不動産
(法第七十三条の四第一項第十八号の不動産)
第三十七条の四 法第七十三条の四第一項第十八号に規定する独立行政法人科学技術振興機構が独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第十八条第一号、第三号(同条第一号に係る部分に限る。)又は第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎の用に供する不動産
三 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産
2 法第七十三条の四第一項第十八号に規定する独立行政法人科学技術振興機構が独立行政法人科学技術振興機構法第十八条第六号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
一 独立行政法人科学技術振興機構法第十八条第六号イに規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する不動産のうち総務省令で定めるもの以外のもの
二 会議場施設の用に供する家屋(当該会議場施設に含まれる部分に限るものとし、当該会議場施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。)及びその用に供する土地
(法第七十三条の四第一項第二十一号の不動産等)
第三十七条の五 法第七十三条の四第一項第二十一号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎の用に供する不動産
2 法第七十三条の四第一項第二十一号に規定する中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第三十八条第一項第二号に規定する業務で政令で定めるものは、同法第七条第三項に規定する都市型新事業の用に供する工場又は事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行う業務とする。
3 法第七十三条の四第一項第二十一号に規定する中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第三十一条第一項第一号に規定する業務で政令で定めるものは、同項に規定する特定高度技術産学連携地域において同号に規定する工場若しくは同号に規定する事業場の整備並びにこれらの賃貸、譲渡及び管理を行う業務とする。
(法第七十三条の四第一項第二十三号の不動産)
第三十七条の五の二 法第七十三条の四第一項第二十三号に規定する成田国際空港株式会社が成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第五条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
一 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及びこれらの土地によつて囲まれる土地
二 成田国際空港株式会社法第五条第一項第二号に規定する航空保安施設の用に供する不動産
三 緑地帯、公園その他の緩衝地帯の用に供する土地
四 航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土地で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもの
五 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第八条の二に規定する第一種区域内から住居を移転する者のための住宅及びその用に供する土地
2 法第七十三条の四第一項第二十三号に規定する関西国際空港株式会社が関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
一 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及びこれらの土地によつて囲まれる土地
二 排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する不動産(関西国際空港株式会社法第七条第一項に規定する特定事業が行われる区域として同項の規定により告示された区域内にあるものに限る。)
三 関西国際空港株式会社法第六条第一項第二号に規定する航空保安施設(第五十二条の十の七第三号において「航空保安施設」という。)の用に供する不動産
3 法第七十三条の四第一項第二十三号に規定する関西国際空港株式会社法第七条第一項第一号に規定する指定造成事業者が同項第二号に掲げる事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該事業の用に供する不動産のうち前項各号に掲げるものとする。
4 法第七十三条の四第一項第二十三号に規定する中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第二項に規定する指定会社が同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
一 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及びこれらの土地によつて囲まれる土地
二 排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する不動産
三 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第六条第一項第二号に規定する航空保安施設(第五十二条の十の十第三号において「航空保安施設」という。)の用に供する不動産
(法第七十三条の四第一項第二十五号の不動産)
第三十七条の六 法第七十三条の四第一項第二十五号に規定する独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎の用に供する不動産
(法第七十三条の四第一項第二十六号の不動産)
第三十七条の七 法第七十三条の四第一項第二十六号に規定する独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号から第四号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
(法第七十三条の四第一項第二十七号の不動産)
第三十七条の八 法第七十三条の四第一項第二十七号に規定する独立行政法人海洋研究開発機構が独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十七条第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎の用に供する不動産
(法第七十三条の四第一項第二十八号の不動産)
第三十七条の九 法第七十三条の四第一項第二十八号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第十条第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎の用に供する不動産
(法第七十三条の四第一項第二十九号の不動産)
第三十七条の九の二 法第七十三条の四第一項第二十九号に規定する独立行政法人日本万国博覧会記念機構が独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成十四年法律第百二十五号)第十条第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎の用に供する不動産
三 駐車施設その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産
(法第七十三条の四第一項第三十号の不動産)
第三十七条の九の三 法第七十三条の四第一項第三十号に規定する日本下水道事業団が日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項第四号又は第五号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎の用に供する不動産
三 職員の福利及び厚生の用に供する不動産
(法第七十三条の四第一項第三十一号の不動産)
第三十七条の九の四 法第七十三条の四第一項第三十一号に規定する商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する不動産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの事業の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 宿舎の用に供する不動産
二 他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)
三 職員の福利及び厚生の用に供する不動産
(法第七十三条の四第一項第三十二号の不動産)
第三十七条の九の五 法第七十三条の四第一項第三十二号に規定する独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。第二号において「機構法」という。)第十四条第一項第一号から第四号まで及び第十号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎(機構法第十四条第一項第十号に規定する近代的な農業経営に関する学理及び技術の教授を受ける者のための宿舎を除く。)の用に供する不動産
(法第七十三条の四第一項第三十三号の不動産)
第三十七条の九の六 法第七十三条の四第一項第三十三号に規定する独立行政法人水産総合研究センターが独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号)第十一条第一項第一号から第四号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎の用に供する不動産
(法第七十三条の四第一項第三十四号の不動産)
第三十七条の九の七 法第七十三条の四第一項第三十四号に規定する独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十四条第一項第一号から第七号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎の用に供する不動産
(法第七十三条の四第一項第三十五号の不動産)
第三十七条の九の八 法第七十三条の四第一項第三十五号に規定する独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、同号に規定する外国人留学生の寄宿舎の用に供する不動産で、当該外国人留学生の生活の向上に資すると認められるものとする。
(法第七十三条の四第一項第三十六号の不動産)
第三十七条の九の九 法第七十三条の四第一項第三十六号に規定する独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構が独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(平成十七年法律第二十六号)第十六条に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎の用に供する不動産
(法第七十三条の四第一項第三十七号の不動産)
第三十七条の九の十 法第七十三条の四第一項第三十七号に規定する日本司法支援センターが総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十条第一項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎の用に供する不動産
(法第七十三条の四第一項第三十八号の不動産)
第三十七条の九の十一 法第七十三条の四第一項第三十八号に規定する独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)第十一条第一号から第三号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎の用に供する不動産
(法第七十三条の四第三項の土地)
第三十七条の十 法第七十三条の四第三項に規定する政令で定める土地は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令(平成二年政令第百十三号)各号に掲げる施設の用に供する土地のうち山林以外のものとする。
(法第七十三条の五の不動産)
第三十七条の十一 法第七十三条の五に規定する土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十七条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する次に掲げる不動産とする。
一 公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号イからニまでに掲げる土地(同号ニに掲げる土地にあつては、同号ニに規定する政令で定める事業の用に供する土地を除く。)及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第七条第二項各号に掲げる土地
二 公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第二号に規定する住宅用地の造成事業の用に供する土地
三 公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第二項第一号に規定する公用施設又は公共施設の用に供する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもの
(法第七十三条の六第一項の換地の取得)
第三十七条の十二 法第七十三条の六第一項に規定する政令で定める換地の取得は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に伴う換地の取得(独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第三項又は第十一条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十六条第二項又は旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
一 土地改良法第五十三条の三第一項(同法第八十四条、第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四並びに独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項及び独立行政法人森林総合研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画において定められた換地の取得(農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の用に供する換地の取得を除く。)
二 土地改良法第五十三条の三の二第一項(同法第八十四条、第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四並びに独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項及び独立行政法人森林総合研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画において定められた換地の取得
(法第七十三条の六第五項の施設住宅の一部等の取得等)
第三十七条の十三 法第七十三条の六第五項に規定する大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業の施行に伴う換地の取得又は同法第八十三条において準用する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百四条第七項の規定により施設住宅の一部等を取得した場合若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第九十条第二項の規定により施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分を取得した場合(住宅街区整備事業を施行する者及び住宅街区整備組合の参加組合員以外の者が取得した場合に限る。)における当該施設住宅の一部等若しくは施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得で政令で定めるものは、これらの取得のうち換地計画において同法第七十六条第一項の規定により施設住宅の一部の床面積を増して定めた場合における当該増し床面積に相当する施設住宅の一部等又は施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得以外の取得とする。
(法第七十三条の七第二号の分割)
第三十七条の十四 法第七十三条の七第二号に規定する政令で定める分割は、次に掲げる要件に該当する分割で分割対価資産(法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産をいう。)として分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この条において同じ。)の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割(法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。)にあつては、当該株式が分割法人(法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。以下この条において同じ。)の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)とする。
一 当該分割により分割事業(分割法人の分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。以下この条において同じ。)に係る主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること。
二 当該分割に係る分割事業が分割承継法人において当該分割後に引き続き営まれることが見込まれていること。
三 当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること。
(法第七十三条の七第二号の二の場合)
第三十七条の十四の二 法第七十三条の七第二号の二に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 株式会社が新たに株式会社を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。以下この条において同じ。)を行う場合であつて、当該新たに設立される株式会社(以下この号において「新設株式会社」という。)の設立時において、次に掲げる要件が充足されるとき。
イ 現物出資を行う株式会社(以下この号において「出資株式会社」という。)が、新設株式会社の発行済株式の総数の百分の九十以上の数を所有していること。
ロ 新設株式会社が出資株式会社の事業の一部の譲渡を受け、当該譲渡に係る事業を継続して行うことを目的としていること。
ハ 新設株式会社の取締役の一人以上が出資株式会社の取締役又は監査役であること。
二 株式会社以外の法人が同種の法人を設立するために現物出資を行う場合であつて、前号に掲げる場合に類するとき。
(法第七十三条の七第十一号の業務)
第三十七条の十五 法第七十三条の七第十一号に規定する沖縄振興開発金融公庫が行う沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号に規定する業務で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第一条の三第二項第三号に規定する業務とする。
(法第七十三条の十四第一項の住宅の建築)
第三十七条の十六 法第七十三条の十四第一項に規定する住宅の建築で政令で定めるものは、次の各号に掲げる住宅の建築の区分に応じ、当該各号に定める住宅の建築とする。
一 共同住宅等(法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等をいう。次号、第三十九条の二の三第一項及び第三十九条の三において同じ。)以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この条及び第三十九条の三において同じ。)当該建築に係る住宅(当該建築が住宅と一構となるべき住宅の新築である場合にあつては一構をなすこれらの住宅とし、当該建築が住宅の増築又は改築である場合にあつては当該増築又は改築がされた後の住宅とする。以下次条までにおいて同じ。)の床面積(区分所有される住宅にあつては、居住の用に供する専有部分の床面積とし、当該専有部分の属する建物に共用部分があるときは、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により当該共用部分の床面積を按分して得た面積を当該専有部分の床面積に算入するものとする。第三十七条の十八及び第三十九条の二の三第一項第一号において同じ。)が五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅の建築
二 共同住宅等の住宅の建築 当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該住宅に共同の用に供される部分(当該住宅が区分所有される住宅である場合には、当該住宅に係る共用部分を含む。)があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次条及び第三十九条の二の三第一項第二号において同じ。)が、五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅の建築
(法第七十三条の十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)
第三十七条の十七 法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下のものとする。
(法第七十三条の十四第三項の住宅)
第三十七条の十八 法第七十三条の十四第三項に規定する新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものは、次の各号に掲げるいずれかの要件に該当する住宅でその床面積が五十平方メートル以上二百四十平方メートル以下のものとする。
一 当該住宅の取得の日前二十年(登記簿に記録された当該住宅の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の総務省令で定めるものである住宅にあつては、二十五年)の期間内に新築されたものであること。
二 昭和五十七年一月一日以後に新築されたものであること。
三 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
(法第七十三条の十四第六項の不動産)
第三十八条 法第七十三条の十四第六項に規定する政令で定める不動産は、地方公共団体、土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構が同項に規定する公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを当該公共事業の用に供する旨の証明がされたものとする。
(法第七十三条の十四第六項の不動産等の価格の決定)
第三十九条 道府県知事は、次の各号に掲げる不動産でそれらの価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該各号に掲げる日現在におけるその価格を決定するものとする。
一 法第七十三条の十四第六項に規定する被収用不動産等 収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日
二 法第七十三条の十四第八項に規定する従前の不動産で土地区画整理法第九十四条の規定による清算金を受けたもの 換地処分の公告があつた日
三 法第七十三条の十四第八項に規定する従前の不動産で都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金を受けたもの 権利変換期日
四 法第七十三条の十四第八項に規定する従前の不動産で大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十二条第一項において準用する土地区画整理法第九十四条の規定による清算金を受けたもの 換地処分の公告があつた日
五 法第七十三条の十四第八項に規定する従前の不動産で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百二十六条第一項の規定による補償金を受けたもの 同法第二百五条第一項第二十二号の権利変換期日
六 法第七十三条の十四第九項第一号の交換分合によつて失つた土地 当該交換分合に係る交換分合計画の公告があつた日
七 法第七十三条の二十七の二第一項に規定する被収用不動産等 収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日
(法第七十三条の十四第八項の政令で定める場合)
第三十九条の二 法第七十三条の十四第八項第二号に規定する政令で定める場合は、市街地再開発事業の施行者が、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、都市再開発法第七十一条第一項の申出をした者の従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情があることにより同項の申出がされたと認める場合とする。
2 法第七十三条の十四第八項第三号に規定する政令で定める場合は、住宅街区整備事業の施行者が、既存住宅区、集合農地区又は施設住宅の規模、換地設計又は環境等につき、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第三項の申出をした者の従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情があることにより同項の申出がされたと認める場合とする。
3 法第七十三条の十四第八項第四号に規定する政令で定める場合は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第五号に規定する防災街区整備事業の同法第百十七条第一号に規定する施行者が、同条第五号に規定する防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、同法第二百三条第一項の申出をした者の従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情があることにより同項の申出がされたと認める場合とする。
(法第七十三条の十四第九項の政令で定める土地の取得)
第三十九条の二の二 法第七十三条の十四第九項に規定する政令で定める土地の取得は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の四第一項の規定により交換分合計画において当該交換分合計画に係る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定められた土地の取得とする。
(法第七十三条の二十四第一項の政令で定める住宅等)
第三十九条の二の三 法第七十三条の二十四第一項に規定する政令で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める住宅とする。
一 共同住宅等以外の住宅 床面積が五十平方メートル(区分所有される住宅の居住の用に供する専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅
二 共同住宅等 居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積が、五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅
2 法第七十三条の二十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、第三十七条の十七に規定する一の部分とする。
(法第七十三条の二十四第一項の規定の適用に関し必要な事項)
第三十九条の三 共同住宅等以外の住宅の新築がされたことにより法第七十三条の二十四第一項第一号の規定の適用がある場合において、当該住宅の新築をした者が当該住宅の新築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築したときは、これらの前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の新築とみなし、その新築が同号に規定する期間内にあつたものとみなして同号の規定を適用する。
2 共同住宅等以外の住宅の建築をして法第七十三条の二十四第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける者が、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合においては、これらの前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の新築又は取得とみなし、その新築又は取得が同項第二号又は第三号に規定する期間内にあつたものとみなして同項第二号又は第三号の規定を適用する。
(法第七十三条の二十四第四項の政令で定める場合)
第三十九条の三の二 法第七十三条の二十四第四項に規定する政令で定める場合は、当該土地を取得した時において土地の利用につき法令による制限があり住宅を新築することができない場合その他当該土地を取得した時において住宅を新築することができないことにつき真にやむを得ない理由がある場合とする。
(法第七十三条の二十七の二第一項の不動産)
第三十九条の四 法第七十三条の二十七の二第一項に規定する政令で定める不動産は、第三十八条に規定する不動産とする。
(法第七十三条の二十七の五第一項の政令で定める区域)
第三十九条の五 法第七十三条の二十七の五第一項に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域とする。
(法第七十三条の二十七の五第一項の土地改良事業の完了の日)
第三十九条の六 法第七十三条の二十七の五第一項に規定する土地改良法による土地改良事業の完了の日として政令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
一 当該土地について土地改良法第二条第二項第二号、第三号、第五号又は第七号に掲げる事業(以下本条において「特定土地改良事業」という。)で換地計画を定めないものが行われる場合(第三号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該特定土地改良事業に係る同法第百十三条の二第二項又は第三項の規定による工事の完了の公告があつた日
二 当該土地について特定土地改良事業で換地計画を定めるものが行われる場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該特定土地改良事業に係る換地処分の公告があつた日
三 当該土地について特定土地改良事業に該当する二以上の事業が行われる場合(次号に掲げる場合を除く。) 本号に該当しないものとした場合におけるこれらの事業に係る前二号に掲げる日のうち最も遅い日
四 当該土地について行われる特定土地改良事業が廃止される場合 総務省令で定める日
(法第七十三条の二十七の六第一項の政令で定める換地)
第三十九条の七 法第七十三条の二十七の六第一項に規定する政令で定める換地は、次に掲げるものとする。
一 土地改良法第五十三条の三第一項の規定により換地計画において定められた換地であつて、同項第二号ロに掲げる施設(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第十四条第一項の規定により同号ロに掲げる施設とみなされる施設を含む。)の用に供するもの(土地改良法第五十三条の二の二第一項の規定により地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない従前の土地がある場合におけるその特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない部分に限る。)
二 土地改良法第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定められた換地であつて、同項第二号に掲げる土地として定められたもの
(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)
第三十九条の八 法第七十三条の二第十項に規定する土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて同項に規定する仮換地等の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得について法第七十三条の十五の二、第七十三条の二十四又は第七十三条の二十八の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第七十三条の十五の二第二項 当該土地に隣接する土地 当該土地に対応する第七十三条の二第十項に規定する仮換地等(第七十三条の二十四及び第七十三条の二十八第一項において「仮換地等」という。)に隣接する土地
法第七十三条の二十四第一項各号列記以外の部分及び同項第一号並びに同条第二項各号列記以外の部分及び同項第一号 当該土地の上に 当該土地に対応する仮換地等の上に
法第七十三条の二十四第三項 当該土地に隣接する土地 当該土地に対応する仮換地等に隣接する土地
法第七十三条の二十四第四項 その土地に隣接する土地 その土地に対応する仮換地等に隣接する土地
法第七十三条の二十八第一項 その譲渡する住宅の用に供する土地で 土地でそれに対応する仮換地等がその譲渡する住宅の用に供されるもののうち
当該土地の上に 当該土地に対応する仮換地等の上に
第五節 道府県たばこ税
(製造たばこの重量の本数への換算方法)
第三十九条の九 法第七十四条の四第二項の表の上欄に掲げる製造たばこの重量を本数に換算する場合の計算は、法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費その他の処分に係る製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同欄に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を喫煙用の紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
2 前項の計算に関し、製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)
第三十九条の十 法第七十四条の六第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)第一項第七号に掲げる母船式捕鯨業に従事する船舶のうち総務省令で定める船舶とする。
(申告書の提出期限の特例に係る要件)
第三十九条の十一 法第七十四条の十第三項に規定する製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
一 イに掲げる本数が、二万本にロに掲げる数を乗じて得た本数以下であること。
イ 最近の十二箇月において、当該卸売販売業者等(法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この節において同じ。)が、小売販売業者に売り渡した製造たばこ(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その者に卸売販売用として売り渡すものを除く。)並びに卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売り渡し、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をした製造たばこの本数の合計数
ロ 当該十二箇月において、当該卸売販売業者等が売り渡した製造たばこの売渡しを受けた小売販売業者の営業所又は当該卸売販売業者等が消費者等に売り渡し、若しくは消費等をした製造たばこを直接管理していた当該卸売販売業者等の事務所若しくは事業所の所在する市町村及び特別区の各月(卸売販売業者等となつた日以後の日数が一月に満たない月を除く。)における数の合計数
二 法第七十四条の十第四項の規定による取消しを受けた者にあつては、当該取消しの日から一年を経過していること。
三 地方税の滞納処分を受けた者にあつては、当該滞納処分の日から二年を経過していること。
四 地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法において準用する国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者にあつては、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していること。
五 当該卸売販売業者等の財産の状況その他の事情から道府県たばこ税又は市町村たばこ税の徴収の確保に支障がないと認められること。
(法第七十四条の十一の担保の提供手続)
第三十九条の十二 第六条の十の規定は、法第七十四条の十一第一項の規定によつて道府県たばこ税に係る納期限を延長する場合における担保の提供手続について準用する。
(帳簿記載義務)
第三十九条の十三 製造たばこの製造者又は特定販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 製造し、又は輸入した製造たばこの品目、品目ごとの数量及び製造又は輸入の年月日
二 各月末日において貯蔵している製造たばこの品目及び品目ごとの数量
三 売渡し又は消費等をした製造たばこの品目、品目ごとの数量及び売渡し又は消費等の年月日並びに売渡しに係る製造たばこの買受人が卸売販売業者等又は小売販売業者である場合にあつては、その住所及び氏名又は名称
四 返還を受けた製造たばこの品目、品目ごとの数量、返還を受けた年月日並びに返還をした者の住所及び氏名又は名称
2 卸売販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 買い受けた製造たばこの品目、品目ごとの数量、買い受けた年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称
二 返還した製造たばこの品目、品目ごとの数量、返還の年月日並びに返還を受けた者の住所及び氏名又は名称
三 前項第二号から第四号までに掲げる事項
3 前二項の場合において、売渡し、消費等又は買受けをした製造たばこが、法第七十四条の六第一項各号の規定の適用を受けた、若しくは受けるべきものであるとき、又は卸売販売用として売り渡し、若しくは買い受けたものであるときには、その旨を付記しなければならない。
4 小売販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 売渡し又は消費等をした製造たばこの品目、品目ごとの数量及び売渡し又は消費等の年月日
二 第一項第二号並びに第二項第一号及び第二号に掲げる事項
(法第七十四条の二十三第六項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第三十九条の十四 法第七十四条の二十三第六項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 法第七十四条の二十三第六項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、道府県たばこ税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。
二 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第七十四条の十第一項又は第三項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
(道府県たばこ税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第三十九条の十五 第三十四条第一項の規定は、法第七十四条の二十四第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第七十四条の二十四第一項」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第七十四条の二十三第一項」と読み替えるものとする。
第六節 ゴルフ場利用税
(法第九十条第六項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第四十条 法第九十条第六項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 法第九十条第六項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。
二 前号に規定する申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第八十三条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事が当該申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
(ゴルフ場利用税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第四十一条 第三十四条第一項の規定は、法第九十一条第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第九十一条第一項」と、「税額に」とあるのは「同項に規定する不足金額に」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第九十条第一項」と、「対象不足税額等」とあるのは「対象不足金額」と読み替えるものとする。
第七節 自動車取得税
(法第百十三条第二項の自動車の付加物)
第四十二条 法第百十三条第二項に規定する自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものは、次に掲げる物とする。
一 ラジオ、ヒーター、クーラーその他の自動車に取り付けられる自動車の附属物
二 特殊の用途にのみ用いられる自動車に装備される特別な機械又は装置のうち人又は物を運送するために用いられるもの
(法第百十三条第二項の自動車の取得)
第四十二条の二 法第百十三条第二項に規定する政令で定める自動車の取得は、道路(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第六項に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる自動車その他運行(法第百十四条第三項に規定する運行をいう。)の用に供されない自動車の取得とする。
(法第百十五条第一項ただし書の自動車の取得)
第四十二条の三 法第百十五条第一項ただし書に規定する地方公営企業の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるものは、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項第三号から第七号までに掲げる事業の用に供するための自動車の取得とする。
2 法第百十五条第一項ただし書に規定する地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第三号に掲げる業務の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるものは、同号ハからトまでに掲げる事業に係る業務又は同条第六号に掲げる業務(同条第三号ハからトまでに掲げる事業に係るものに限る。)の用に供するための自動車の取得とする。
(法第百十五条第二項第二号の分割等)
第四十二条の四 第三十七条の十四の規定は、法第百十五条第二項第二号に規定する政令で定める分割について準用する。
2 第三十七条の十四の二の規定は、法第百十五条第二項第三号に規定する政令で定める場合について準用する。
(法第百十八条第二項第一号の自動車の取得)
第四十二条の五 第五条第一項の規定は、法第百十八条第二項第一号に規定する政令で定める者について準用する。この場合において、同項各号中「納税者又は特別徴収義務者」とあり、及び「納税者若しくは特別徴収義務者」とあるのは、「自動車を取得した者」と読み替えるものとする。
2 法第百十八条第二項第一号に規定する政令で定める自動車の取得は、当該自動車に係る同項に規定する通常の取引価額として総務省令で定めるところにより算定した金額と異なる取得価額による自動車の取得とする。
(法第百三十二条第六項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第四十二条の六 法第百三十二条第六項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 法第百三十二条第六項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、自動車取得税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。
二 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第百二十二条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
(自動車取得税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第四十二条の七 法第百三十三条第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合においては、同項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第百三十二条第一項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収するものとする。
(法第百四十三条第一項及び第二項の率)
第四十二条の八 法第百四十三条第一項及び第二項の政令で定める率は、百分の九十五とする。
(自動車取得税の交付の基準及び時期等)
第四十二条の九 道府県は、毎年度、法第百四十三条第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。)に対し交付する場合には、当該自動車取得税額の二分の一の額を市町村道(同項の市町村道をいう。以下この条において同じ。)の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積であん分して、次項に定めるところにより交付するものとする。
2 道府県は、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付するものとする。
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
八月 前年度三月における同月において収入すべき自動車取得税の収入見込額と同月において収入した自動車取得税の収入額(当該期間内に過誤納に係る自動車取得税の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)との差額を、四月から七月までの間に収入した自動車取得税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の百分の六十六・五に相当する額
十二月 八月から十一月までの間に収入した自動車取得税の収入額の百分の六十六・五に相当する額
三月 十二月から二月までの間に収入した自動車取得税の収入額と三月において収入すべき自動車取得税の収入見込額との合算額の百分の六十六・五に相当する額
3 前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4 道府県は、第二項に規定する交付時期ごとに交付すべき額として第一項の規定を適用して計算する場合において、市町村道の延長であん分して得た額又は市町村道の面積であん分して得た額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期ごとに交付すべき額とする。
第四十二条の十 法第百四十三条第二項の指定市(以下この条において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この条において「指定道府県」という。)は、毎年度、当該指定市に対し、次に掲げる金額の合算額を交付するものとする。
一 当該指定道府県が収入した自動車取得税額の百分の二十八・五の額の二分の一に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等(法第百四十三条第二項の一般国道等をいう。以下この項において同じ。)の延長のうちに当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長の占める割合を乗じて得た額
二 当該指定道府県が収入した自動車取得税額の百分の二十八・五の額の二分の一に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積のうちに当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積の占める割合を乗じて得た額
2 前項の割合を算定する場合において、小数点三位未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。
3 前条第二項及び第三項の規定は、指定道府県が第一項の規定による交付をする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「の百分の六十六・五に相当する額」とあるのは、「につき次条第一項の定めるところにより算定した金額」と読み替えるものとする。
第四十二条の十一 前二条に定めるもののほか、自動車取得税額の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第七節の二 軽油引取税
(法第百四十四条第一項第一号の規格)
第四十三条 法第百四十四条第一項第一号に規定する政令で定める規格は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 分留性状九十パーセント留出温度が二百六十七度を超えないこと。
二 分留性状九十パーセント留出温度が四百度を超えること。
三 前号に掲げるもののほか、残留炭素分が〇・二パーセントを超えること。
四 前二号に掲げるもののほか、引火点が温度百三十度を超えること。
2 前項の規格は、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)によつて定められる石油製品の試験等の方法に関する日本工業規格により認定するものとする。
(法第百四十四条の二第六項の軽油の数量の算定)
第四十三条の二 法第百四十四条の二第六項に規定する軽油の数量で政令で定めるところによつて算定したものは、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に所有している軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)の数量(法第二章第七節の二(同項を除く。)の規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油に相当する部分の数量を除く。)から次に掲げる軽油の数量(同節(同項を除く。)の規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油に相当する部分の数量を除く。)を控除して得た数量とする。
一 特別徴収の義務の消滅した者が元売業者である場合において、当該特別徴収の義務が消滅した者の所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)を法第百四十四条の十八第一項第四号の期限までに他の元売業者が引取りを行つたときにおける当該引取りに係る軽油の数量
二 軽油引取税の特別徴収義務者の死亡又は合併により特別徴収の義務が消滅した場合において、その者の相続人又は当該合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人で当該特別徴収の義務が消滅した者の所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)を承継したものが、引き続き特別徴収義務者として指定されているときにおける当該承継に係る軽油の数量
(法第百四十四条の三第二項の政令で定める炭化水素油)
第四十三条の三 法第百四十四条の三第二項に規定する自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものは、次に掲げる規格を有する炭化水素油とし、金属圧延の用に供する炭化水素油その他の炭化水素油で総務大臣が指定するものを除くものとする。
一 温度十五度における比重が〇・八七六二を超えないこと。
二 分留性状九十パーセント留出温度が二百六十七度を超えないこと。
三 残留炭素分が〇・二パーセントを超えないこと。
2 前項の規格を有する炭化水素油には、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含み、同法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを除く。)を含まないものとする。
3 第四十三条第二項の規定は、第一項の規格について準用する。
(法第百四十四条の三第三項の道府県知事に対する届出及びその承認)
第四十三条の四 法第百四十四条の三第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、同条第三項の承認を受けようとする場合においては、あらかじめ、その譲渡をしようとする軽油の数量その他必要な事項を記載した届出書を同項の道府県知事に提出して当該道府県知事の承認書の交付を受けなければならない。
2 前項の届出書及び承認書の様式は、総務省令で定める。
(法第百四十四条の四第一項の施設又は設備を所有する者)
第四十三条の五 法第百四十四条の四第一項に規定する施設又は設備を所有する者で政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この条において「施設等」という。)を所有する者で同項に規定する納税義務者又は同項に規定する軽油の製造を行つた者に施設等を貸し付け、又は使用させた者とする。
(法第百四十四条の六の石油化学製品及び用途)
第四十三条の六 法第百四十四条の六に規定する政令で定める石油化学製品は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する原料の用途その他の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる石油化学製品について、それぞれ同表の下欄に掲げる用途とする。
一 エチレン、プロピレン、ブチレン、ノルマルパラフィン、硝安油剤爆薬、潤滑油、グリース又は印刷インキ用溶剤 原料(ノルマルパラフィンにあつては、ノルマルパラフィンとなる部分に限る。)の用途
二 ポリプロピレン 製造工程における物性改良のためのアモルファスポリマーの粘性低下の用途
(法第百四十四条の七第一項の元売業者の指定の要件)
第四十三条の七 法第百四十四条の七第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
一 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することその他の事情から軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められること。
二 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 法第百四十四条の七第二項の規定により元売業者の指定を取り消された者(次条第二号又は第三号の要件により元売業者の指定を取り消された者を除く。ロにおいて同じ。)で、その取消しの日から起算して二年を経過しないもの
ロ 法第百四十四条の七第二項の規定により元売業者の指定を取り消された者が法人である場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び第四十三条の九において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して二年を経過しないもの
ハ 国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して二年を経過しない者
ニ 国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税犯則取締法(法において準用する場合を含む。)若しくは関税法(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から起算して三年を経過しない者
ホ 法人であつて、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
(法第百四十四条の七第二項の元売業者の指定の取消しの要件)
第四十三条の八 法第百四十四条の七第二項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 偽りその他不正の行為により法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定を受けたこと。
二 法第百四十四条の七第一項各号に該当しなくなつたこと。
三 一年以上引き続き軽油の製造、輸入又は販売をしていないこと。
四 元売業者又は元売業者の代理人、使用人その他の従業者(以下この条、第四十三条の十及び第四十三条の十二において「代理人等」という。)が、法第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十四条の三十八第一項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第百四十四条の十一第三項若しくは第百四十四条の三十八第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したこと(元売業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
五 元売業者又は元売業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項又は第百四十四条の三十八第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示したこと(元売業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
六 元売業者又は元売業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項の規定による徴税吏員の質問又は法第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしないこと又は虚偽の答弁をしたこと(元売業者の代理人等が答弁をせず又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
七 法第百四十四条の三十二第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたこと。
八 法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
九 法第百四十四条の三十三第二項又は第三項の罪に当たる行為をしたこと。
十 法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つたこと。
十一 法第百四十四条の三十五第一項若しくは第三項の規定による報告若しくは同条第五項の規定による通知をせず、又はその報告若しくは通知を偽つたこと。
十二 元売業者の代理人等又は元売業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、法第二章第七節の二の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第百四十四条の五十四において準用する国税犯則取締法の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行したこと。
十三 軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の十四第二項の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたこと。
十四 軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の二十第一項の規定により命じられた担保の提供、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を、その指定された期限までにしないこと。
(法第百四十四条の八第一項の仮特約業者の欠格要件)
第四十三条の九 法第百四十四条の八第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者その他その経営の基礎が薄弱であると認められる者であること。
二 法第百四十四条の八第三項の規定により仮特約業者の指定を取り消された者(次条第二号に該当するものとして仮特約業者の指定を取り消された者を除く。第四号において同じ。)で、その取消しの日から起算して二年を経過しないものであること。
三 法第百四十四条の九第三項、第五項本文又は第六項後段の規定により特約業者の指定を取り消された者(第四十三条の十一第二号、第四号若しくは第五号の要件に該当せず、又は第四十三条の十二第二号の要件に該当することにより、特約業者の指定を取り消された者を除く。次号において同じ。)で、その取消しの日から起算して二年を経過しないものであること。
四 法第百四十四条の八第三項の規定により仮特約業者の指定を取り消された者又は法第百四十四条の九第三項、第五項本文若しくは第六項後段の規定により特約業者の指定を取り消された者が法人である場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して二年を経過しないものであること。
五 国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して二年を経過しない者であること。
六 国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税犯則取締法(法において準用する場合を含む。)若しくは関税法(とん税法及び特別とん税法において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から起算して三年を経過しない者であること。
七 法人であつて、その役員のうちに第二号から前号までのいずれかに該当する者があること。
(法第百四十四条の八第三項の仮特約業者の指定の取消しができる場合)
第四十三条の十 法第百四十四条の八第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 偽りその他不正の行為により法第百四十四条の八第一項の規定による仮特約業者の指定を受けた場合
二 元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者でなくなつた場合
三 仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十四条の三十八第一項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第百四十四条の十一第三項若しくは第百四十四条の三十八第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した場合(仮特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
四 仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項又は第百四十四条の三十八第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した場合(仮特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
五 仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項の規定による徴税吏員の質問又は法第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をせず又は虚偽の答弁をした場合(仮特約業者の代理人等が答弁をせず又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
六 法第百四十四条の三十二第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた場合
七 法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した場合
八 法第百四十四条の三十三第二項又は第三項の罪に当たる行為をした場合
九 法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つた場合
十 法第百四十四条の三十五第一項から第三項までの規定による報告をせず、又は偽つた場合
十一 仮特約業者の代理人等又は仮特約業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、法第二章第七節の二の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第百四十四条の五十四において準用する国税犯則取締法の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行した場合
(法第百四十四条の九第一項の特約業者の指定の要件)
第四十三条の十一 法第百四十四条の九第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
一 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することその他の事情から軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められること。
二 元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者であること。
三 第四十三条の九各号のいずれにも該当しないこと。
四 次のいずれかに該当する者であること。
イ 仮特約業者として一年以上引き続き軽油(第二号の販売契約に基づき、当該元売業者から供給を受けた軽油に限る。ロにおいて同じ。)の販売をしている者
ロ 仮特約業者として三月以上引き続き軽油の販売をしている者で、当該仮特約業者の納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金について当該元売業者が総務省令で定めるところにより保証するもの
五 軽油の販売量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者であること。
(法第百四十四条の九第三項の特約業者の指定の取消しの要件)
第四十三条の十二 法第百四十四条の九第三項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 偽りその他不正の行為により法第百四十四条の九第一項の規定による特約業者の指定を受けたこと。
二 一年以上引き続き軽油の販売をしていないこと。
三 特約業者又は特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十四条の三十八第一項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第百四十四条の十一第三項若しくは第百四十四条の三十八第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したこと(特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
四 特約業者又は特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項又は第百四十四条の三十八第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示したこと(特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
五 特約業者又は特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項の規定による徴税吏員の質問又は法第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしないこと又は虚偽の答弁をしたこと(特約業者の代理人等が答弁をせず又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
六 法第百四十四条の三十二第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたこと。
七 法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
八 法第百四十四条の三十三第二項又は第三項の罪に当たる行為をしたこと。
九 法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つたこと。
十 法第百四十四条の三十五第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は偽つたこと。
十一 特約業者の代理人等又は特約業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、法第二章第七節の二の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第百四十四条の五十四において準用する国税犯則取締法の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行したこと。
十二 軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の十四第二項の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたこと。
十三 軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の二十第一項の規定により命じられた担保の提供、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を、その指定された期限までにしないこと。
(法第百四十四条の十四第三項の引取りの際減少すべき軽油の数量)
第四十三条の十三 法第百四十四条の十四第三項に規定する政令で定める数量は、特約業者からの引取りに係る軽油については当該軽油の数量に百分の一を乗じて得た数量とし、元売業者からの引取りに係る軽油については当該軽油の数量に百分の〇・三を乗じて得た数量とする。
(法第百四十四条の二十第一項の担保の提供)
第四十三条の十四 道府県知事は、法第百四十四条の二十第一項の規定に基づき担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定するものとする。
2 前項の担保は、道府県知事の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。
3 法第百四十四条の二十第一項の規定により指定する期間は一年を限度とし、同項の規定により指定する金額はその提供を命ずる期間における軽油引取税の額に相当する額として道府県知事が認める額を限度とする。
4 第六条の十及び第六条の十一の規定は、法第百四十四条の二十第一項の規定によつて提供すべき担保について準用する。
(軽油引取税に係る免税の手続)
第四十三条の十五 法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油使用者(以下この条において「免税軽油使用者」という。)は、法第百四十四条の二十一第二項に規定する免税軽油使用者証(以下この条において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けようとする場合においては、法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油(以下この条において「免税軽油」という。)の用途、当該用途に係る機械又は設備(以下この条において「免税機械等」という。)の明細その他総務省令で定める事項を記載した申請書に、第十五項第一号から第四号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付して、これをその交付を受けようとする道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書及び書面の様式は、総務省令で定める。
3 免税軽油使用者証には、免税軽油の用途、当該用途に係る免税機械等の明細、有効期間その他総務省令で定める事項を記載するものとし、その様式は、総務省令で定める。
4 免税軽油使用者証の有効期間は、免税軽油使用者証を交付した日から起算して三年を超えない範囲内において免税軽油使用者ごとに当該道府県知事が定める期間を経過する日までとする。
5 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、その交付を受けた道府県知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。
6 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、免税軽油の引取りを必要としなくなつたとき、又は当該免税軽油使用者証の有効期間が満了したときは、遅滞なく、当該免税軽油使用者証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
7 免税軽油使用者が法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証(以下この条及び第四十三条の十七において「免税証」という。)の交付を受けようとする場合においては、その都度、免税軽油使用者証を提示して同項の規定による申請書を道府県知事に提出しなければならない。
8 前項の申請書に記載する免税軽油の数量は、十八リットルを下らないようにするものとする。
9 第七項の規定による申請は、二人以上の免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の数量を取りまとめ、その代表者からすることができる。この場合においては、当該代表者は、それぞれの者の免税軽油使用者証又は法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により交付を受けた免税軽油使用者証を提示するとともに、第七項の申請書に免税軽油使用者ごとに記名押印した明細書を添付しなければならない。
10 免税証の有効期間は、免税証を交付した日から起算して一年を超えない範囲内において免税軽油使用者ごとに当該道府県知事が定める期間を経過する日までとする。
11 第六項の規定は、免税証について準用する。
12 第七項の申請書及び第九項の明細書の様式は、総務省令で定める。
13 免税軽油使用者は、その主たる事務所若しくは事業所所在地の道府県知事又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所所在地の道府県知事に免税証の交付を申請しようとする場合においては、当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、当該道府県知事以外の道府県知事に免税証の交付を申請する旨並びに免税証の交付を受けようとする道府県ごとの免税機械等の種類、数量及び所在地その他必要な事項を記載した届出書を提出するとともに、その写しを免税証の交付を受けようとする道府県知事に提出しなければならない。ただし、免税軽油使用者である国の行政機関の長が免税証の交付を申請しようとするときは、この限りでない。
14 前項の届出書の様式は、総務省令で定める。
15 法第百四十四条の二十一第三項に規定する政令で定めるときは、次に掲げる場合とする。
一 免税軽油使用者が地方税に関する法令の規定に違反したことにより法第百四十四条の二十一第四項の規定により免税軽油使用者証及び免税証の返納を命ぜられ、その日から起算して二年を経過しない者であるとき。
二 免税軽油使用者が国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して二年を経過しない者であるとき。
三 免税軽油使用者が国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税犯則取締法(法において準用する場合を含む。)若しくは関税法(とん税法及び特別とん税法において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から起算して三年を経過しない者であるとき。
四 免税軽油使用者が法人であつて、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、免税軽油使用者証を交付することが軽油引取税の取締り又は保全上特に不適当と認めるとき。
16 法第百四十四条の二十一第六項に規定する政令で定めるときは、次に掲げる場合とする。
一 免税軽油使用者が前項第一号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二 免税軽油使用者が法第百四十四条の二十七第一項の規定に違反して報告書を提出しないとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、免税証を交付することが軽油引取税の取締り又は保全上特に不適当と認めるとき。
17 法第百四十四条の二十一第九項の規定による通知は、総務省令で定める様式の通知書でしなければならない。
(法第百四十四条の二十九第一項の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続)
第四十三条の十六 法第百四十四条の二十九第一項に規定する政令で定める要件は、同条の規定による徴収猶予の申請をした軽油引取税の特別徴収義務者が当該徴収猶予の申請をした日前三年以内において軽油引取税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における軽油引取税に係る地方団体の徴収金の納入状況からみてその徴収猶予された期間の末日までに当該徴収猶予に係る軽油引取税を納入することが確実と認められることとする。
2 第六条の十の規定は、法第百四十四条の二十九第一項の規定により徴する担保の提供手続について準用する。
(法第百四十四条の三十一第四項の免除又は還付の手続)
第四十三条の十七 道府県知事は、法第百四十四条の三十一第四項の規定により軽油引取税額の納入を免除し、又は納入に係る軽油引取税額を還付しようとする場合においては、同項の免税取扱特別徴収義務者に、同項の規定により免税証を交付した道府県知事の承認を得たことを証する書面を提出させなければならない。
(法第百四十四条の四十七第六項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第四十三条の十八 法第百四十四条の四十七第六項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 法第百四十四条の四十七第六項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、軽油引取税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。
二 前号に規定する申告書に係る納入し、又は納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納入され、又は納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入し、又は納付すべき税額に係る法第百四十四条の十四第二項又は第百四十四条の十八の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事が当該申告書に係る納入又は納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
(軽油引取税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第四十三条の十九 法第百四十四条の四十八第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合においては、同項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同項に規定する不足金額に相当する金額を、法第百四十四条の四十七第一項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収するものとする。
(法第百四十四条の六十第一項の率)
第四十三条の二十 法第百四十四条の六十第一項の政令で定める率は、十分の九とする。
第八節 自動車税
(法第百四十五条第一項に規定する政令で定める自動車)
第四十四条 法第百四十五条第一項に規定する政令で定める自動車は、道路運送車両法第三条にいう大型特殊自動車とする。
(法第百四十七条第三項の自動車税の税率に乗ずる割合)
第四十五条 法第百四十七条第三項に規定する政令で定める割合は、十分の十から積雪により自動車を運行の用に供することができない期間の月数(当該期間が四月以上である場合においては、当該月数は、四とする。)に十分の〇・七五を乗じた数を控除したものとする。
2 前項の月数の計算は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
第九節 道府県法定外普通税
(法第二百五十九条第一項の政令で定める変更)
第四十五条の二 法第二百五十九条第一項に規定する政令で定める変更は、道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止及び道府県法定外普通税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。
(法第二百六十二条第三号の給付)
第四十五条の二の二 法第二百六十二条第三号に規定する政令で定める給付は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定によつて給付を受ける災害補償とする。
(法第二百七十八条第六項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第四十五条の二の三 法第二百七十八条第六項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 法第二百七十八条第六項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、当該道府県法定外普通税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。
二 前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付され、又は納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第二百七十四条の二第一項又は第二百七十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
(道府県法定外普通税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第四十五条の二の四 第三十四条第一項の規定は、法第二百七十九条第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第二百七十九条第一項」と、「税額に」とあるのは「同項に規定する不足金額又は税額に」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第二百七十八条第一項」と、「対象不足税額等」とあるのは「対象不足金額等」と読み替えるものとする。
第三章 市町村の普通税
第一節 市町村民税
(個別帰属特別控除取戻税額等に係る金額)
第四十五条の三 法第二百九十二条第一項第四号の四に規定する政令で定める金額は、第六条の二十三に規定する金額とする。
(法第二百九十二条第一項第四号の五の純資産額)
第四十五条の三の二 第六条の二十三の二の規定は、法第二百九十二条第一項第四号の五の純資産額として算定した金額について準用する。この場合において、第六条の二十三の二中「法第五十三条第一項」とあるのは「法第三百二十一条の八第一項」と、「法第五十二条第二項第一号」とあるのは「法第三百十二条第三項第一号」と、「法第五十三条第二項」とあるのは「法第三百二十一条の八第二項」と読み替えるものとする。
(障害者の範囲)
第四十六条 法第二百九十二条第一項第九号に規定する政令で定める者は、第七条に規定する者とする。
(寡婦の範囲)
第四十六条の二 法第二百九十二条第一項第十一号イ又はロに規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
一 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの
二 前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時法の施行地外にあつてまだ法の施行地内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
三 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、三月以上その生死が明らかでないもの
四 前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後一年以上その生死が明らかでないもの
五 前各号に掲げる者を除くほか、三年以上その生死が明らかでない者
2 法第二百九十二条第一項第十一号イに規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法第八十六条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
(寡夫の範囲)
第四十六条の二の二 法第二百九十二条第一項第十二号に規定する妻の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条第一項各号に掲げる者の夫とする。
2 法第二百九十二条第一項第十二号に規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法第八十六条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
(二以上の納税義務者がある場合の控除対象配偶者の所属)
第四十六条の三 法第二百九十二条第二項の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第三百十七条の六第一項又は第四項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において法第三百十七条の二第一項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において法第二百九十二条第一項第五号に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(法第三百十七条の二第二項の規定によつて同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項及び次条第一項において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の控除対象配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2 前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が控除対象配偶者又は扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつて控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である市町村民税の納税義務者の控除対象配偶者とする。
(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属)
第四十六条の三の二 法第二百九十二条第三項の場合において、同項に規定する二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族とするかは、法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2 前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族とする。
(外国法人の事業が行われる場所)
第四十六条の四 法第二百九十四条第五項に規定する外国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、第七条の三の五に規定する場所とする。
(収益事業の範囲)
第四十七条 第七条の四の規定は、法第二百九十四条第六項から第八項まで、第二百九十六条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第三百十二条第一項の表の第一号の収益事業の範囲について準用する。
(法人課税信託等の併合又は分割)
第四十七条の二 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二百九十四条第一項第五号に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第三章第一節の規定を適用する。
2 信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第二百九十四条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令第十四条の十第二項に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第三章第一節の規定を適用する。
3 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4 前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第三章第一節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(市町村民税と信託財産)
第四十七条の二の二 法第二百九十四条の三第二項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2 法第二百九十四条の三第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第二百九十四条の三第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4 法第二百九十四条の三第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとする。
(法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準)
第四十七条の三 法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 市町村の条例で定める金額は、法第二百九十五条第三項に規定する法の施行地に住所を有する者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を当該条例で基本額として定める一定金額に乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該乗じて得た金額に当該条例で加算額として定める一定金額を加算した金額)とするものとすること。
二 前号の基本額として定める一定金額は、三十五万円を超えない範囲内において、三十五万円に、生活保護法第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)ごとに、総務省令で定める世帯につき前年において同法第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる扶助に要した費用として算定される金額を勘案して総務省令で定める率で、当該市町村が同日において該当した当該地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。
三 第一号の加算額として定める一定金額は、二十一万円を超えない範囲において、二十一万円に、前号に規定する総務省令で定める率で当該市町村が前年の十二月三十一日において該当した同号に規定する地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。
(法第二百九十六条第一項第二号の農業協同組合連合会)
第四十七条の四 法第二百九十六条第一項第二号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、第七条の四の五に規定する農業協同組合連合会とする。
(法第三百十二条第一項の表の第一号に規定する政令で定める役員)
第四十八条 法第三百十二条第一項の表の第一号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。
(法第三百十二条第五項の政令で定める日)
第四十八条の二 法第三百十二条第五項に規定する政令で定める日は、同条第三項第一号に掲げる法人で法第三百二十一条の八第一項の法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては当該申告書に係る法第三百十二条第三項第一号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人で当該合併の日を含む同号の期間に係る当該申告書を提出する義務があるものにあつては、同日)とし、同項第二号に掲げる法人にあつては同号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人で当該合併の日を含む同号の期間に係る法第三百二十一条の八第二項の申告書を提出する義務があるものにあつては、同日)とする。
(事業にもつぱら従事する親族の範囲等)
第四十八条の二の二 第七条の五の規定は法第三百十三条第三項又は第四項の所得割の納税義務者と生計を一にする親族でもつぱら当該納税義務者の経営する事業に従事するものの範囲について、第七条の六の規定は法第三百十三条第四項第二号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の意義について、第七条の七の規定は所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を経営する場合における法第三百十三条第四項第二号の規定の適用について、第七条の八の規定は事業専従者が二以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分について準用する。
(純損失又は雑損失の繰越控除の順序)
第四十八条の三 法第三百十三条第八項又は第九項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。
一 控除する損失の金額が前年前三年間の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
二 前年前三年間の一の年において生じた損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
イ 純損失の金額のうちに総所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三百十三条第二項の規定により所得税法施行令第百九十八条第一号から第五号までの規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、これをまず総所得金額から控除する。
ロ 純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三百十三条第二項の規定により所得税法施行令第百九十八条第六号の規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、これをまず山林所得金額から控除する。
ハ イによつてもなお控除することができない総所得金額の計算上の損失の部分の金額は、山林所得金額(ロによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
ニ ロによつてもなお控除することができない山林所得金額の計算上の損失の部分の金額は、総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
ホ 雑損失の金額で前年度において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これを総所得金額、山林所得金額、退職所得金額(イからニまでによる控除が行われる場合には、それぞれこれらの控除後の金額)の順序に従い、順次その金額から控除する。
三 前年の所得の金額の計算上の損失の金額があるときは、まず法第三百十三条第二項の規定によつて所得税法第六十九条の規定の例による控除を行つた後、法第三百十三条第八項又は第九項の規定による控除を行う。
(変動所得の範囲)
第四十八条の三の二 法第三百十三条第九項に規定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、第七条の九の二に規定する所得とする。
(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)
第四十八条の三の三 法第三百十三条第九項に規定する政令で定める純損失の金額は、第七条の九の三に規定する純損失の金額とする。
(たな卸資産の範囲等)
第四十八条の四 法第三百十三条第十項に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、第七条の十各号に掲げる資産とする。
2 法第三百十三条第十項に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、第七条の十の二に規定する資産とする。
(災害の範囲等)
第四十八条の五 法第三百十三条第十項に規定する政令で定める災害は、第七条の十の三に規定する災害とする。
2 第七条の十の四の規定は、法第三百十三条第十項に規定する支出の範囲について準用する。
(非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)
第四十八条の五の二 前年中に所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者の同法第七条第一項第一号及び第二号に規定する所得並びに同法第百六十四条に規定する国内源泉所得に係る法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令の規定による同法第百六十五条及び所得税法施行令第二百五十八条の所得税の課税標準の計算の例によつて算定するものとする。
2 法第三百十三条第三項及び第四項の規定は、前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について準用する。この場合において、同条第三項中「第五十七条第二項」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十七条第二項」と、同条第四項中「第五十六条」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十六条」と読み替えるものとする。
(所得控除の細目)
第四十八条の六 法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法第八十六条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
2 前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が二人以上ある場合における法第三百十四条の二第一項第一号の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次に定めるところによる。
一 その親族が控除対象配偶者又は扶養親族に該当する場合には、その者を自己の控除対象配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者の親族とする。
二 その親族が控除対象配偶者又は扶養親族に該当しない場合には、次に定めるところによる。
イ その親族が配偶者に該当する場合には、その夫又は妻である所得割の納税義務者の親族とする。
ロ その親族が配偶者以外の親族に該当する場合には、これらの納税義務者のうち前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの親族とする。
第四十八条の六の二 法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
一 災害により法第三百十四条の二第一項第一号に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の災害に付随する支出
二 災害により住宅家財等が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過する日までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
ロ 当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の次条において準用する第七条の十三の四の規定により計算される損失の金額に相当する部分の支出を除く。第四号において同じ。)
ハ 当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
三 災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
四 盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出
2 法第三百十四条の二第一項第一号イに規定する政令で定める金額は、前年中における前項第一号から第三号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)とする。
第四十八条の七 第七条の十三の四の規定は法第三百十四条の二第一項第一号の規定を適用する場合における同号に規定する資産について受けた損失の金額の計算について、第七条の十五の規定は同項第五号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の二の規定は同号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の三第一項の規定は同号イ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第二項の規定は同号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第三項の規定は同号ハ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、第七条の十五の四の規定は同号ロに規定する政令で定める事由について、第七条の十五の五の規定は同号ロに規定する政令で定めるものについて、第七条の十五の六の規定は法第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金について準用する。この場合において、第七条の十五中「法第三十四条第八項第一号イ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号イ」と、「法第三十四条第八項第一号ハ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号ハ」と、第七条の十五の二中「法第三十四条第八項第二号ニ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号ニ」と、第七条の十五の四中「法第三十四条第一項第五号ロ」とあるのは「法第三百十四条の二第一項第五号ロ」と、「法第三十四条第八項第三号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第三号」と、第七条の十五の五中「法第三十四条第八項第一号イ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号イ」と、「法第三十四条第八項第一号ハ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号ハ」と、第七条の十五の六中「法第三十四条第一項第五号の三」とあるのは「法第三百十四条の二第一項第五号の三」と読み替えるものとする。
2 法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める資産は第七条の十三の二各号に掲げる資産とし、同項第二号に規定する政令で定める対価は第七条の十四に規定する対価とし、同項第四号イに規定する政令で定める共済契約は第七条の十四の二に規定する共済契約とし、同号ハに規定する政令で定める共済制度は第七条の十四の三に規定する共済制度とし、同項第六号に規定する政令で定める障害者は第七条の十五の七に規定する者とする。
3 第七条の十五の九第四項の規定は法第三百十四条の二第八項第三号ロに規定する政令で定めるものについて、第七条の十五の十二の規定は同項第四号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものについて、第七条の十五の十三の規定は同号ハに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第七条の十五の十二中「法第三十四条第八項第一号イ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号イ」と、「法第三十四条第八項第一号ロ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号ロ」と、「法第三十四条第八項第一号ハ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号ハ」と、「法第三十四条第一項第五号ハ」とあるのは「法第三百十四条の二第一項第五号ハ」と読み替えるものとする。
4 法第三百十四条の二第八項第一号に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第一号その他政令で定める規定は第七条の十五の八第一項に規定する規定とし、法第三百十四条の二第八項第一号に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第二号その他政令で定める規定は第七条の十五の八第二項に規定する規定とし、法第三百十四条の二第八項第一号イに規定する政令で定める保険契約は第七条の十五の九第一項に規定する保険契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約は同条第二項に規定する生命共済に係る契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は第七条の十五の十に規定する契約とし、同号ニに規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは第七条の十五の十一に規定する契約とし、法第三百十四条の二第八項第二号ニに規定する政令で定めるものは第七条の十五の九第三項に規定する保険契約とし、法第三百十四条の二第八項第六号ロに規定する政令で定める共済に係る契約は第七条の十五の十四に規定する契約とする。
5 第七条の十六の規定は、法第三百十四条の二第十一項の場合における同項の死亡し、又は再婚した配偶者に係る控除対象配偶者又は同条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者の範囲について準用する。
第四十八条の八 削除
(寄附金税額控除額の控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲等)
第四十八条の九 法第三百十四条の七第一項第二号に規定する政令で定める寄附金は、第七条の十七各号に掲げる寄附金とする。
2 第七条の十八の規定は、租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈について法第三百十四条の七の規定の適用がある場合における同条の規定の適用について準用する。
(外国の所得税等の額の控除)
第四十八条の九の二 法第三百十四条の八に規定する外国の所得税等(以下この条において「外国の所得税等」という。)の範囲については所得税法施行令第二百二十一条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額の計算の例による。
2 当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、当該年の前年以前三年内の各年(これらの年のうちにその課された外国の所得税等の額を所得割の課税標準である所得の計算上必要な経費に算入した年があるときは、当該必要な経費に算入した年以前の年を除く。以下この条において「前年以前三年内の各年」という。)において課された外国の所得税等の額のうち所得税法第九十五条、法第三十七条の三及び法第三百十四条の八の規定により控除することができた額を超える部分の額があるときは、当該超える部分の額を、その最も古い年のものから順次当該年に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該年において課された外国の所得税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられるものとなる当該超える部分の額は、法第三百十四条の八の規定の適用については、当該年において課された外国の所得税等の額とみなす。
3 法第三百十四条の八に規定する法第三十七条の三の控除の限度額で政令で定めるものは、道府県民税の控除限度額とする。
4 法第三百十四条の八の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に百分の十八を乗じて計算する。
5 当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前年以前三年内の各年において課された外国の所得税等の額で法第三百十四条の八の規定により控除することができたもののうちに当該前年以前三年内の各年の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該年に係る法第三百十四条の八の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、前項の規定にかかわらず、当該年の市町村民税の控除限度額に、前年以前三年内の各年の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前年以前三年内の各年のうち最も古い年のものから順次に、かつ、同一の年のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該年において課された外国の所得税等の額のうち当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算して計算する。この場合において、前年以前三年内の各年においてこの項の規定により当該前年以前三年内の各年の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
6 法第三百十四条の八の規定による外国の所得税等の額の控除は、所得税法第九十五条の規定により同条の外国の所得税の額を控除する年度の翌年度分の所得割の額についてするものとする。
7 所得割の納税義務者の前年度以前三年度内の各年度における所得割額の計算上法第三百十四条の八の規定により控除することとされた外国の所得税等の額のうち、当該所得割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前年度以前の年度の所得割について控除されなかつた部分の額は、当該納税義務者の所得割の額から控除するものとする。
8 法第三百十四条の八の規定による外国の所得税等の額の控除に関する規定は、法第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合(第二項、第五項又は前項の規定については、当該申告書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた年以後の各年について連続して当該金額に関する事項の記載がある当該明細書を提出している場合)において、当該申告に係る当該控除に関して記載された金額を限度として適用する。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の充当)
第四十八条の九の三 市町村長は、法第三百十四条の九第一項の納税義務者に同条第二項又は第三項に規定する控除することができなかつた金額(以下この条から第四十八条の九の五までにおいて「控除不足額」という。)がある場合においては、当該納税義務者の法第三百十四条の九第一項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税又は市町村民税の法第十七条の四に規定する賦課決定(法第三百二十一条の二第一項の規定による追徴に係るものを除く。)後、納税通知書を発する前に、当該控除不足額を当該個人の道府県民税又は市町村民税に充当するものとする。
2 市町村長は、前項の規定による充当をしたときは、納税通知書の交付に併せて、その旨を当該充当に係る納税義務者に通知しなければならない。
3 控除不足額のうち第一項の規定による充当をすることができなかつた部分の金額がある場合において、当該納税義務者に未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、当該充当をすることができなかつた部分の金額(第四十八条の九の五の規定により加算すべき金額を含む。)をこれに充当するものとする。
一 当該納税義務者の法第三百十四条の九第一項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税又は市町村民税で法第三百二十一条の二第一項の規定により追徴すべきものがあるときは、当該個人の道府県民税又は市町村民税に充当する。
二 控除不足額のうち第一項及び前号の規定による充当をすることができなかつた部分の金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。
4 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
5 市町村長は、第三項の規定による充当をしたときは、遅滞なく、その旨を当該充当に係る納税義務者に通知しなければならない。
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の還付)
第四十八条の九の四 市町村長は、控除不足額のうち前条第一項及び第三項の規定による充当をすることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額を還付するものとする。
2 市町村長は、前項の規定による還付をしたときは、遅滞なく、その旨を当該還付に係る納税義務者に通知しなければならない。
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付金等の額に係る還付加算金の計算)
第四十八条の九の五 市町村長は、第四十八条の九の三第一項若しくは第三項の規定による充当又は前条第一項の規定による還付をする場合においては、当該充当をし、又は還付をする金額(以下この条において「還付金等の額」という。)に、当該控除不足額が確定した日の翌日からその充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)又はその還付のための支出を決定する日までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付金等の額に加算しなければならない。ただし、第四十八条の九の三第一項又は第三項第一号の規定による充当をする場合は、この限りでない。
2 法第十七条の四第二項の規定は前項の期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定により還付金等の額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「地方税法施行令第四十八条の九の五第一項に規定する還付金等の額」と読み替えるものとする。
(未納の道府県民税又は市町村民税の延滞金の免除)
第四十八条の九の六 第四十八条の九の三第三項第一号の規定による充当をする場合においては、市町村長は、当該充当に係る未納の道府県民税又は市町村民税についての延滞金を免除する。
(法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)
第四十八条の九の七 法第三百十七条の二第一項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、第八条の二に規定する社会保険料の金額とする。
(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
第四十八条の九の八 法第三百二十一条の五の二第一項の承認の申請をする者は、その承認を受けようとする事務所等(同項に規定する事務所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他総務省令で定める事項を記載した申請書を同項の市町村長に提出しなければならない。
2 市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一 その承認を受けようとする事務所等において給与の支払を受ける者が常時十人未満であると認められないこと。
二 次項の規定による取消し(その者について前号に該当する事実が生じたことのみを理由としてされたものを除く。)の通知を受けた日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
三 その者につき現に当該市町村に係る地方団体の徴収金の滞納があり、かつ、その滞納に係る地方団体の徴収金の徴収が著しく困難であることその他その申請を認める場合には法第三百二十一条の五第一項又は第二項ただし書の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額の納入に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があること。
3 市町村長は、法第三百二十一条の五の二第一項の承認を受けた者について前項第一号又は第三号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
4 市町村長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認若しくは却下の処分をするとき、又は前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その申請をした者又は承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
5 第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
第四十八条の九の九 法第三百二十一条の五の二第一項の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を当該事務所等の所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同項に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。
第四十八条の九の十 第四十八条の九の八第三項の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する法第三百二十一条の五の二第一項に規定する期間に係る法第三百二十一条の五第一項又は第二項ただし書に規定する給与所得に係る特別徴収税額のうち同日の属する月以前の各月に徴収すべきものについては、同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。
(特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等)
第四十八条の九の十一 法第三百二十一条の七の二第一項に規定する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の三第一項による老齢年金を含む。次条第一号において同じ。)
二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項及び次項において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(次条において「旧国民年金法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
三 昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(次条において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
四 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法及び昭和六十年国共済法等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)(次条において「旧国共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
五 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法及び昭和六十年地共済法等改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)(次条において「旧地共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
六 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(次条において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
2 法第三百二十一条の七の二第一項に規定する前項に定める年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次条において「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
二 移行農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。次条において同じ。)のうち、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
3 法第三百二十一条の七の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該年度の初日の属する年の一月一日以後引き続き当該市町村の区域内に住所を有する者でない者
二 当該年度分の老齢等年金給付の年額が十八万円未満である者その他の当該市町村の行う介護保険の介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者でない者
三 特別徴収の方法によつて徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者
四 前三号に掲げるもののほか、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると市町村長が認める者
(特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位)
第四十八条の九の十二 同一の特別徴収対象年金所得者について、次に掲げる老齢等年金給付が二以上ある場合における法第三百二十一条の七の四第一項(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を徴収させるべき一の老齢等年金給付は、次の各号の順序に従い、先順位の老齢等年金給付とする。
一 国民年金法による老齢基礎年金
二 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
三 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
四 旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
五 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
六 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(前号に掲げる年金を除く。)
七 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
八 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
九 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
(市町村と年金保険者との間における通知の方法)
第四十八条の九の十三 法第三百二十一条の七の三及び第三百二十一条の七の七第四項(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による年金保険者から市町村への通知は、年金保険者が次の各号に掲げる者である場合においては、当該各号に定める者を経由して行うものとする。
一 特定年金保険者(厚生労働大臣及び地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。以下この条及び次条において同じ。)以外の年金保険者をいう。次項において同じ。) 厚生労働大臣
二 地方公務員共済組合 地方公務員共済組合連合会
2 法第三百二十一条の七の五第一項及び第三百二十一条の七の七第二項(これらの規定を法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による市町村から年金保険者への通知は、年金保険者が次の各号に掲げる者である場合においては、当該各号に定める者を経由して行うものとする。
一 特定年金保険者 厚生労働大臣
二 地方公務員共済組合 地方公務員共済組合連合会
3 前二項に定めるもののほか、これらの規定に規定する通知の方法に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(年金保険者が地方公務員共済組合である場合の納入の特例)
第四十八条の九の十四 法第三百二十一条の七の六(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による支払回数割特別徴収税額又は支払回数割仮特別徴収税額の市町村への納入は、年金保険者が地方公務員共済組合である場合においては、地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。
(法第三百二十一条の八第一項前段の法人税割額)
第四十八条の十 第八条の六第一項から第五項までの規定は法第三百二十一条の八第一項前段に規定する前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、第八条の六第六項の規定は法第三百二十一条の八第一項前段に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、それぞれ準用する。この場合において、第八条の六第一項中「法第五十三条第一項前段」とあるのは「法第三百二十一条の八第一項前段」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、同条第二項第一号中「法第五十三条第四項」とあるのは「法第三百二十一条の八第四項」と、同条第四項中「道府県」とあるのは「市町村」と、同条第六項中「法第五十三条第一項前段」とあるのは「法第三百二十一条の八第一項前段」と読み替えるものとする。
(法第三百二十一条の八第一項後段の法人税割額及び均等割額)
第四十八条の十の二 第八条の七の規定は、法第三百二十一条の八第一項後段の法人税割額及び均等割額の計算について準用する。この場合において、第八条の七第二項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「法第五十三条第一項前段」とあるのは「法第三百二十一条の八第一項前段」と読み替えるものとする。
(法第三百二十一条の八第二項の法人税割額)
第四十八条の十の三 第八条の六第六項の規定は法第三百二十一条の八第二項に規定する前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、第八条の六第一項から第五項までの規定は法第三百二十一条の八第二項に規定する当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、それぞれ準用する。この場合において、第八条の六第一項中「法第五十三条第一項前段」とあるのは「法第三百二十一条の八第二項」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、同条第二項第一号中「法第五十三条第四項」とあるのは「法第三百二十一条の八第四項」と、同条第四項中「道府県」とあるのは「市町村」と、同条第六項中「法第五十三条第一項前段」とあるのは「法第三百二十一条の八第二項」と読み替えるものとする。
(法第三百二十一条の八第二項ただし書の連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)
第四十八条の十の四 第八条の九の規定は、法第三百二十一条の八第二項ただし書に規定する前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、第八条の九第一項中「法第五十三条第二項ただし書」とあるのは、「法第三百二十一条の八第二項ただし書」と読み替えるものとする。
(法第三百二十一条の八第二項ただし書の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)
第四十八条の十の五 第八条の十の規定は、法第三百二十一条の八第二項ただし書に規定する当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、第八条の十第一項中「法第五十三条第二項ただし書」とあるのは、「法第三百二十一条の八第二項ただし書」と読み替えるものとする。
(法第三百二十一条の八第三項の法人税割額及び均等割額)
第四十八条の十の六 第八条の十一の規定は、法第三百二十一条の八第三項の法人税割額及び均等割額の計算について準用する。この場合において、第八条の十一第二項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「法第五十三条第二項」とあるのは「法第三百二十一条の八第二項」と読み替えるものとする。
(法第三百二十一条の八第五項の欠損金額の範囲等)
第四十八条の十一 第八条の十二の規定は、法第三百二十一条の八第五項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額又は同法第五十八条第一項の災害損失欠損金額について準用する。この場合において、第八条の十二中「法第五十三条第五項」とあるのは「法第三百二十一条の八第五項」と、「法第五十三条第七項」とあるのは「法第三百二十一条の八第七項」と読み替えるものとする。
(法人の市町村民税の控除対象個別帰属調整額に係る繰越控除額の算定の特例)
第四十八条の十一の二 法人税額に係る法第三百二十一条の八第五項に規定する政令で定める額は、第八条の十三第一項に規定する金額とする。
2 個別帰属法人税額に係る法第三百二十一条の八第五項に規定する政令で定める額は、第八条の十三第二項に規定する金額とする。
(法人の市町村民税に係る控除対象個別帰属調整額の特例)
第四十八条の十一の三 第八条の十四の規定は、法第三百二十一条の八第五項の法人を同条第七項に規定する被合併法人等とする特例適格合併等が行われた場合について準用する。この場合において、第八条の十四中「法第五十三条第五項」とあるのは「法第三百二十一条の八第五項」と、「法第五十三条第六項」とあるのは「法第三百二十一条の八第六項」と読み替えるものとする。
(適格合併等による控除対象個別帰属調整額の引継ぎの要件)
第四十八条の十一の四 第八条の十五の規定は、法第三百二十一条の八第七項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の十五中「法第五十三条第七項」とあるのは「法第三百二十一条の八第七項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
(適格合併等による控除対象個別帰属調整額の引継ぎの特例)
第四十八条の十一の五 第八条の十六の規定は、法第三百二十一条の八第七項の適格合併又は残余財産の確定に係る同条第五項の法人の同条第七項に規定する控除未済個別帰属調整額に係る事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)について準用する。この場合において、第八条の十六中「法第五十三条第五項」とあるのは、「法第三百二十一条の八第五項」と読み替えるものとする。
(法人の市町村民税の控除対象個別帰属税額に係る繰越控除額の算定の特例)
第四十八条の十一の六 法人税額に係る法第三百二十一条の八第九項に規定する政令で定める額は、第八条の十七第一項に規定する金額とする。
2 個別帰属法人税額に係る法第三百二十一条の八第九項に規定する政令で定める額は、第八条の十七第二項に規定する金額とする。
(適格合併等による控除対象個別帰属税額の引継ぎの要件)
第四十八条の十一の七 第八条の十八の規定は、法第三百二十一条の八第十項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の十八中「法第五十三条第十項」とあるのは「法第三百二十一条の八第十項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
(適格合併等による控除対象個別帰属税額の引継ぎの特例)
第四十八条の十一の八 第八条の十九の規定は、法第三百二十一条の八第十項の適格合併又は残余財産の確定に係る同条第九項の法人の同条第十項に規定する控除未済個別帰属税額の生じた連結事業年度について準用する。この場合において、第八条の十九中「法第五十三条第九項」とあるのは、「法第三百二十一条の八第九項」と読み替えるものとする。
(法人の市町村民税の控除対象還付法人税額に係る繰越控除額の算定の特例)
第四十八条の十一の九 法人税額に係る法第三百二十一条の八第十二項に規定する政令で定める額は、第八条の二十第一項に規定する金額とする。
2 個別帰属法人税額に係る法第三百二十一条の八第十二項に規定する政令で定める額は、第八条の二十第二項に規定する金額とする。
(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの要件)
第四十八条の十一の十 第八条の二十一の規定は、法第三百二十一条の八第十三項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二十一中「法第五十三条第十三項」とあるのは「法第三百二十一条の八第十三項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)
第四十八条の十一の十一 第八条の二十二の規定は、法第三百二十一条の八第十三項の適格合併又は残余財産の確定に係る同条第十二項の法人の同条第十三項に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度について準用する。この場合において、第八条の二十二中「法第五十三条第十二項」とあるのは、「法第三百二十一条の八第十二項」と読み替えるものとする。
(法人の市町村民税の控除対象個別帰属還付税額に係る繰越控除額の算定の特例)
第四十八条の十一の十二 法人税額に係る法第三百二十一条の八第十五項に規定する政令で定める額は、第八条の二十三第一項に規定する金額とする。
2 個別帰属法人税額に係る法第三百二十一条の八第十五項に規定する政令で定める額は、第八条の二十三第二項に規定する金額とする。
(適格合併等による控除対象個別帰属還付税額の引継ぎの要件)
第四十八条の十一の十三 第八条の二十四の規定は、法第三百二十一条の八第十六項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二十四中「法第五十三条第十六項」とあるのは「法第三百二十一条の八第十六項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
(適格合併等による控除対象個別帰属還付税額の引継ぎの特例)
第四十八条の十一の十四 第九条の規定は、法第三百二十一条の八第十六項の適格合併又は残余財産の確定に係る同条第十五項の法人の同条第十六項に規定する控除未済個別帰属還付税額に係る連結事業年度について準用する。この場合において、第九条中「法第五十三条第十五項」とあるのは、「法第三百二十一条の八第十五項」と読み替えるものとする。
(市町村民税の中間納付額の還付の手続等)
第四十八条の十二 第九条の二から第九条の六までの規定は、法第三百二十一条の八第二十項の規定によつて、同項に規定する市町村民税の中間納付額(以下この節において「市町村民税の中間納付額」という。)を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、「法第五十三条」とあるのは「法第三百二十一条の八」と、「道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「法第五十五条」とあるのは「法第三百二十一条の十一」と、「道府県内」とあるのは「市町村内」と、「道府県民税額」とあるのは「市町村民税額」と、「法第五十六条」とあるのは「法第三百二十一条の十二」と、「第六十四条」とあるのは「第三百二十六条」と読み替えるものとする。
2 市町村の廃置分合があつた場合において、法人の法人税法第七十四条第一項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による申告書に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額(法第三百二十一条の八第四項に規定する連結法人税額をいう。)に係る個別帰属法人税額に基づいて算定した市町村民税額(以下この条において「市町村民税の確定額」という。)で承継市町村に納付すべきものの合算額が第一条の四の規定によつて当該承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額の合算額を超えることとなつても、当該承継市町村のうち当該法人が納付すべき市町村民税の確定額が同条の規定によつて承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額に満たないこととなるもの(以下この項において「中間納付額超過市町村」という。)があるときは、当該中間納付額超過市町村は、その満たないこととなる額を還付する場合においても、前項において準用する第九条の三の規定にかかわらず、当該市町村民税の中間納付額に係る延滞金額の還付を要しないものとし、その満たないこととなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合においては、同項において準用する第九条の五の規定にかかわらず、法第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定による申告書に係るものに限る。)又は法第三百二十一条の八第四項の規定による申告書を提出した日の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又はその充当をする日までの期間に応じ、法第十七条の四第一項から第四項までの規定の例によつて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。
3 市町村の境界変更又は廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が新市町村の区域にも所在することとなつた場合において、当該境界変更又は廃置分合があつた日前に納付された、又は納付されるべき当該法人の市町村民税の中間納付額が市町村民税の確定額を超えることとなる旧市町村があるときは、当該旧市町村が、その超えることとなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合における第一項において準用する第九条の三及び第九条の五の規定の当該旧市町村に対する適用については、旧市町村及び新市町村に申告納付すべき市町村民税の確定額の合算額を当該法人が旧市町村に申告納付したものとみなす。
(外国の法人税等の額の控除)
第四十八条の十三 法第三百二十一条の八第二十四項に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額又は同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額の計算の例による。
2 各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度又は連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度において法人税法第六十九条及び第八十一条の十五の規定並びに法第五十三条第二十四項及び第三百二十一条の八第二十四項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度又は連結事業年度のものから順次当該事業年度又は連結事業年度に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、第三百二十一条の八第二十四項の規定の適用については、当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
3 法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人(以下この条において「内国法人」という。)が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第三百二十一条の八第二十四項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
一 租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定の適用がある場合 当該法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(租税特別措置法第六十六条の七第二項の規定により当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち同法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額(同法第六十六条の七第二項の規定により当該特定外国子会社等の同条第一項に規定する課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
二 租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定の適用がある場合 当該法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち同法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該特定外国子会社等の同条第一項に規定する個別課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十八条の九十一第一項の規定の例により計算した金額
三 租税特別措置法第六十六条の九の二第一項の規定の適用がある場合 当該法人に係る同項に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該特定外国法人の同条第一項に規定する課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
四 租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項の規定の適用がある場合 当該法人に係る同項に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち同法第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該特定外国法人の同条第一項に規定する個別課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十八条の九十三の三第一項の規定の例により計算した金額
4 法第三百二十一条の八第二十四項に規定する法第五十三条第二十四項の控除の限度額で政令で定めるものは、道府県民税の控除限度額とする。
5 法第三百二十一条の八第二十四項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、国税の控除限度額に百分の十二・三を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、国税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、国税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数にあん分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
6 各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度につき法第三百二十一条の八第二十四項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度又は連結事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度又は連結事業年度の市町村民税の控除限度額に、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度又は連結事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度においてこの項の規定により当該前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
7 内国法人が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)、適格分割(同法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。以下この項において同じ。)又は適格現物出資(同法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。以下この項において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。以下この項において同じ。)又は現物出資法人(同法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)(第十二項、第十九項及び第二十二項において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人の当該事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この条において「前三年内事業年度等」という。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなす。
一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし、これらの連結事業年度のうちに当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)がある他の連結法人(同条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得(同条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。)の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
二 適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度等(適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし、これらの連結事業年度のうちに当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
8 前項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除限度超過額とみなす。
一 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等(次号に掲げる合併前三年内事業年度等を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度等開始の日の属する当該内国法人の各事業年度又は各連結事業年度
二 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等のうち当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号及び第二十項第二号において「合併事業年度等」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の合併事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
9 第七項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除限度超過額とみなす。
一 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度等及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度等を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等開始の日の属する当該内国法人の各事業年度又は各連結事業年度
二 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日が当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等終了の日の属する当該内国法人の各事業年度又は各連結事業年度
三 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等のうち当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号及び第二十一項第三号において「分割承継等事業年度等」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の分割承継等事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
10 第七項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第六項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等の市町村民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第八項各号に掲げる合併前三年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人の同項各号に定める事業年度又は連結事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
11 第七項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第六項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の市町村民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第九項各号に掲げる分割等前三年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人の同項各号に定める事業年度又は連結事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
12 第七項の内国法人の適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「内国法人三年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度等又は分割等前三年内事業年度等(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度等開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度等開始日から当該内国法人三年前事業年度等開始日(当該適格合併等が当該内国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度等開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度等ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該内国法人三年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該内国法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、第八項から前項までの規定を適用する。
13 第七項第二号に規定する当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は市町村民税の控除余裕額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度等におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等において納付することとなつた外国の法人税等の額
ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
二 市町村民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の市町村民税の控除余裕額(第六項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度等におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する国外所得金額(同令第百四十二条の二の規定の適用がある場合には、同条の規定を適用して計算した金額。第二十三項第一号において「国外所得金額」という。)又は同令第百五十五条の三十第一号に規定する個別国外所得金額(第二十三項第一号において「個別国外所得金額」という。)
ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
14 第七項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人にあつては、当該内国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人の前三年内事業年度等の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人にあつては、当該内国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
15 内国法人が適格分割等により分割法人等から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該分割法人等の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。第二十五項において同じ。)開始の日に行われたものであるときにおける前項の規定の適用については、同項中「三月」とあるのは、「四月」とする。
16 適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項において「分割承継法人等」という。)が第七項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第二項及び第六項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、第七項の規定により当該分割承継法人等の前三年内事業年度等の控除限度超過額とみなされる金額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
17 法第三百二十一条の八第二十四項の規定による外国の法人税等の額の控除は、法人税法第六十九条の規定により同条の外国の法人税の額を控除する事業年度又は同法第八十一条の十五の規定により同条の外国の法人税の額を控除する連結事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
18 法人税法第七十一条第一項若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある同法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人(同条第十六号に規定する連結申告法人に限る。)(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第二十四項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度又は前連結事業年度以前の事業年度又は連結事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度又は連結事業年度の法人税割額から控除するものとする。
19 所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなす。
一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額
二 適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
20 前項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第十八項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度等の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等(次号に掲げる合併前三年内事業年度等を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度等開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度又は各連結事業年度
二 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等のうち当該所得等申告法人の合併事業年度等開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
21 第十九項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第十八項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度等の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度等及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度等を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度又は各連結事業年度
二 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度又は各連結事業年度
三 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度等開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
22 第十九項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度等又は分割等前三年内事業年度等(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度等開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度等開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度等開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度等開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度等ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
23 第十九項第二号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額に当該分割等前三年内事業年度等における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
一 当該分割法人等の国外所得金額又は個別国外所得金額
二 前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
24 第十九項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
25 所得等申告法人が適格分割等により分割法人等から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該分割法人等の連結親法人事業年度開始の日に行われたものであるときにおける前項の規定の適用については、同項中「三月」とあるのは、「四月」とする。
26 適格分割等に係る所得等申告法人が第十九項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第十八項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、第十九項の規定により当該所得等申告法人の前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
27 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第二十四項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度又は連結事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度又は連結事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について第五項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の十二・三で除して得た数)にあん分して計算した額とする。
28 法第三百二十一条の八第二十四項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項又は第四項に規定する申告書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書)で外国の法人税等の額の控除に関する事項の記載があるものを提出した場合(第二項、第六項又は第十八項の規定については、当該申告書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度について連続して当該金額に関する事項の記載がある当該申告書を提出している場合)において、当該申告に係る当該控除に関して記載された金額を限度として適用する。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(市町村民税の仮装経理法人税割額の範囲)
第四十八条の十四 法第三百二十一条の八第三十一項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する市町村長の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。
(仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
第四十八条の十四の二 市町村長は、法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正した市町村民税額(以下この項において「更正後市町村民税額」という。)が当該事業年度分又は当該連結事業年度分に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合において、法第三百二十一条の八第三十一項の規定により当該更正後市町村民税額に係る同項に規定する仮装経理法人税割額を還付しないとき、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該市町村民税の中間納付額について納付された法第三百二十一条の十二第二項又は第三百二十六条の規定による延滞金があるときは、当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金のうち当該仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に対応するものとして、当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該市町村民税の中間納付額のうち当該仮装経理法人税割額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。ただし、市町村民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金額
二 当該市町村民税の中間納付額のうち納付の順序に従い当該更正後市町村民税額に達するまで順次求めた各市町村民税の中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
2 前項の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
3 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(法第三百二十一条の八第三十二項に規定する仮装経理法人税割額の充当)
第四十八条の十四の三 法第三百二十一条の八第三十二項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(法第三百二十一条の八第三十二項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
第四十八条の十四の四 市町村長は、法第三百二十一条の八第三十二項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合においては、法人の市町村民税の確定申告書(同項に規定する法人の市町村民税の確定申告書をいう。以下この項において同じ。)の同条第三十二項に規定する提出期限(当該提出期限後に法人の市町村民税の確定申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2 法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
(法第三百二十一条の八第三十三項第三号に規定する政令で定める事実)
第四十八条の十四の五 法第三百二十一条の八第三十三項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 特別清算開始の決定があつたこと。
二 法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実
三 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。
(法第三百二十一条の八第三十五項に規定する仮装経理法人税割額の充当)
第四十八条の十四の六 法第三百二十一条の八第三十五項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(法第三百二十一条の八第三十五項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
第四十八条の十四の七 市町村長は、法第三百二十一条の八第三十五項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合においては、同条第三十三項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2 法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
第四十八条の十五 法第三百二十一条の八第三十六項の規定により控除しきれなかつた金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
3 第四十八条の十二第一項において読み替えて準用する第九条の四第一項、第四十八条の十四の二第二項、第四十八条の十四の三第一項、第四十八条の十四の六第一項及び第一項の規定による充当については、まず第四十八条の十二第一項において読み替えて準用する第九条の四第一項の規定による充当をし、次に第四十八条の十四の二第二項の規定による充当、第四十八条の十四の三第一項の規定による充当、第四十八条の十四の六第一項の規定による充当及び第一項の規定による充当の順序に充当するものとする。
(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
第四十八条の十五の二 市町村長は、租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合においては、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
一 法第三百二十一条の八第二十六項(同条第二十八項(同条第二十九項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第二十九項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度若しくは連結事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度若しくは連結事業年度の同条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第三百二十一条の八第四項の申告書が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にあつてはこれらの申告書の提出期限、法第三百二十一条の十一第二項の規定による決定をした場合にあつては当該決定をした日)又は法第三百二十一条の八第二十七項(同条第二十八項(同条第二十九項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第二十九項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する連結事業年度若しくは事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する連結事業年度若しくは事業年度の同条第四項の申告書若しくは同条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にあつてはこれらの申告書の提出期限、法第三百二十一条の十一第二項の規定による決定をした場合にあつては当該決定をした日)の翌日から起算して一月を経過する日
二 法第三百二十一条の八第二十六項又は第二十七項に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合にあつては、これらの規定に規定する更正があつた日)の翌日から起算して一年を経過する日
2 法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による租税条約の実施に係る控除不足額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等)
第四十八条の十五の三 法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一 相互協議(法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する相互協議をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)を継続した場合であつても法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二 相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三 租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
2 法第三百二十一条の十一の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
3 法第三百二十一条の十一の二第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。
一 当該猶予を受けようとする法人の名称及び主たる事務所又は事業所の所在地
二 法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限
三 前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額
四 当該猶予を受けようとする金額が五十万円を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等)
第四十八条の十五の四 法第三百二十一条の十一の三第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一 相互協議を継続した場合であつても法第三百二十一条の十一の三第一項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二 相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三 租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
2 法第三百二十一条の十一の三第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
3 法第三百二十一条の十一の三第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう。以下この項において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に、連結親法人(同条第一項に規定する連結親法人をいう。)が同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。
一 当該猶予を受けようとする対象連結法人の名称及び主たる事務所又は事業所の所在地
二 法第三百二十一条の十一の三第一項に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限
三 前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額
四 当該猶予を受けようとする金額が五十万円を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(法第三百二十一条の十三第三項第三号の事務所又は事業所)
第四十八条の十六 法第三百二十一条の十三第三項第三号に規定する政令で定める事務所又は事業所は、第九条の十に規定する事務所又は事業所とする。
(退職手当等に係る特別徴収税額の納期の特例)
第四十八条の十七 第四十八条の九の八から第四十八条の九の十までの規定は、法第三百二十八条の五第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十八条の九の八中「法第三百二十一条の五の二第一項」とあるのは「法第三百二十八条の五第三項において準用する法第三百二十一条の五の二第一項」と、「法第三百二十一条の五第一項又は第二項ただし書」とあるのは「法第三百二十八条の五第二項」と、「納入」とあるのは「申告納入」と、第四十八条の九の九中「法第三百二十一条の五の二第一項」とあるのは「法第三百二十八条の五第三項において準用する法第三百二十一条の五の二第一項」と、第四十八条の九の十中「第四十八条の九の八第三項」とあるのは「第四十八条の十七において準用する第四十八条の九の八第三項」と、「法第三百二十一条の五の二第一項」とあるのは「法第三百二十八条の五第三項において準用する法第三百二十一条の五の二第一項」と、「法第三百二十一条の五第一項又は第二項ただし書」とあるのは「法第三百二十八条の五第二項」と、それぞれ読み替えるものとする。
(法第三百二十八条の十一第六項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第四十八条の十八 法第三百二十八条の十一第六項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 法第三百二十八条の十一第六項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。
二 前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第三百二十八条の五第二項又は同条第三項において準用する法第三百二十一条の五の二の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
(分離課税に係る所得割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第四十八条の十九 第三十四条第一項の規定は、法第三百二十八条の十二第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第三百二十八条の十二第一項」と、「税額に」とあるのは「同項に規定する不足金額に」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第三百二十八条の十一第一項」と、「対象不足税額等」とあるのは「対象不足金額」と読み替えるものとする。
第二節 固定資産税
(法第三百四十一条第四号の資産)
第四十九条 法第三百四十一条第四号に規定する政令で定める資産は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第百三十三条若しくは第百三十三条の二第一項又は所得税法施行令第百三十八条若しくは第百三十九条第一項の規定によつてその取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号又は所得税法施行令第百二十六条第一項各号若しくは第二項の規定により計算した価額をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部が損金又は必要な経費に算入される資産とする。ただし、法人税法第六十四条の二第一項又は所得税法第六十七条の二第一項に規定するリース資産にあつては、当該リース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価額が二十万円未満のものとする。
(法第三百四十三条第七項の埋立地等の使用者)
第四十九条の二 法第三百四十三条第七項に規定する埋立地又は干拓地(以下この条において「埋立地等」という。)を使用する者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等にあつては、同法第九十四条の八第七項(同法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該埋立地等を使用する者
二 土地改良法第八十七条の二第一項の規定により都道府県が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等にあつては、都道府県知事が、農用地保有の合理化及び農業経営の近代化を図るために適当と認めた者及び当該埋立地等の地区内で農業を営む者の生活上又は農業経営上必要で欠くことができない業務に従事すると認めた者並びに当該埋立地等を売り渡すことを相当と認めた農業協同組合、農事組合法人及び土地改良区で、当該都道府県知事が当該埋立地等の売渡しの予約を証する書面を交付したもののうち、当該埋立地等の竣功認可前に当該埋立地等を無償で使用する者
(法第三百四十八条第二項第二号の固定資産)
第四十九条の二の二 法第三百四十八条第二項第二号に規定する独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産(第三号及び第四号に掲げる固定資産にあつては、水道又は工業用水道の用に供する取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設を管理するための施設で総務省令で定めるものの用に供する土地を除く。)とする。
一 倉庫
二 ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下この項、第五十一条の十六の二第三号、第五十一条の十六の四第三号及び第五十二条の十の二において同じ。)の用に供する固定資産(当該ダムが発電、水道又は工業用水道の用に供される場合には、当該固定資産のうち、当該固定資産の価格に当該ダムの新築又は改築に要する費用の額につき当該ダムを発電、水道又は工業用水道の用に供する者が負担する額の当該費用の額に対する割合を乗じて得た価格に相当する部分を除く。)
三 堰、湖沼水位調節施設及び水路施設並びにこれらの用に供する土地
四 前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
五 ダム、堰、湖沼水位調節施設及び水路施設に係る工事の用に供する家屋又はこれらの施設の維持の用に供する家屋
六 水資源の開発又は利用に関する調査の用に供する家屋
2 法第三百四十八条第二項第二号に規定する土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する次に掲げる固定資産とする。
一 事務所及び倉庫
二 農業用用排水施設及びその用に供する土地
三 前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
四 防風林及び土砂防止林
3 法第三百四十八条第二項第二号に規定する土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、土地開発公社が取得し、かつ、保有する次に掲げる土地のうち土地開発公社が設置する駐車施設(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるものに限る。)の用に供する土地及び他の者に有償で貸し付けている土地以外のものとする。
一 公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号に規定する業務の用に供する同号イからニまでに掲げる土地(同号ニに掲げる土地にあつては、同号ニに規定する政令で定める事業の用に供する土地を除く。)
二 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第七条第二項各号に掲げる土地
第四十九条の三 削除
第四十九条の四 削除
(法第三百四十八条第二項第二号の五の市街地の区域等)
第四十九条の五 法第三百四十八条第二項第二号の五に規定する政令で定める市街地の区域は、千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都市の区域、大阪市の区域、神戸市の区域及び広島市の区域並びにこれらの区域の近郊の区域で総務省令で定めるものとする。
2 法第三百四十八条第二項第二号の五に規定する政令で定める公共の用に供する飛行場は、成田国際空港及び新千歳空港とする。
3 法第三百四十八条第二項第二号の五に規定する政令で定める区域は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十条の規定により告示された進入表面、転移表面又は水平表面の投影面の区域とする。
4 法第三百四十八条第二項第二号の五に規定するトンネルで政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるトンネルの区分に応じ、同表の下欄に定めるトンネルとする。
一 昭和六十二年四月一日以後に建設されたトンネル 千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都市の区域、大阪市の区域、神戸市の区域及び広島市の区域並びにこれらの区域の近郊の区域で総務省令で定めるもの又は第二項に規定する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち前項に規定する区域に存するトンネル
二 昭和六十二年三月三十一日以前に建設されたトンネル 昭和六十二年三月三十一日において、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下本号において「国鉄関連改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(次条及び第四十九条の七において「旧地方税法」という。)第三百四十八条第二項第二号の五若しくは第二十七号又は国鉄関連改正法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。次条及び第四十九条の七において「旧交納付金法」という。)第二条第六項の規定の適用があつたトンネル
(法第三百四十八条第二項第二号の七の立体交差化施設等)
第四十九条の六 法第三百四十八条第二項第二号の七に規定する新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるものは、次に掲げる立体交差化施設とする。
一 昭和六十二年四月一日以後に建設された立体交差化施設
二 昭和六十二年三月三十一日以前に建設された立体交差化施設で、同日において旧地方税法第三百四十八条第二項第二号の七若しくは第二十七号又は旧交納付金法第二条第六項の規定の適用があつたもの
2 法第三百四十八条第二項第二号の七に規定する道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるものは、次に掲げる立体交差化施設とする。
一 昭和六十二年四月一日以後に改良された立体交差化施設
二 昭和六十二年三月三十一日以前に改良された立体交差化施設で、同日において旧地方税法第三百四十八条第二項第二号の七若しくは第二十七号又は旧交納付金法第二条第六項の規定の適用があつたもの
3 法第三百四十八条第二項第二号の七に規定する線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるものは、線路設備、電路設備及び停車場設備とする。
(法第三百四十八条第二項第二号の八の地下道又は跨線道路橋)
第四十九条の七 法第三百四十八条第二項第二号の八に規定する地下道又は跨線道路橋で政令で定めるものは、次に掲げる地下道又は跨線道路橋とする。
一 昭和六十二年四月一日以後に建設された地下道又は跨線道路橋で、公衆が利用することができるもの(鉄道事業又は軌道経営の業務のみの用に供する部分、旅客のみの利用に供する部分及び他の者に貸し付けている部分を除く。)
二 昭和六十二年三月三十一日以前に建設された地下道又は跨線道路橋で、同日において旧地方税法第三百四十八条第二項第二号の八若しくは第二十七号又は旧交納付金法第二条第六項の規定の適用があつたもの
(法第三百四十八条第二項第七号の土地)
第四十九条の八 法第三百四十八条第二項第七号に規定する政令で定める土地は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令各号に掲げる施設の用に供する土地のうち山林以外のものとする。
(法第三百四十八条第二項第八号の二の家屋)
第四十九条の九 法第三百四十八条第二項第八号の二に規定する家屋で政令で定めるものは、文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第三項第一号に規定する伝統的建造物に該当する家屋で文部科学大臣が定めるもの(総務省令で定めるものを除く。)とする。
(法第三百四十八条第二項第九号の二の医療法人等)
第四十九条の十 法第三百四十八条第二項第九号の二に規定する政令で定める医療法人は、医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている医療法人とする。
2 法第三百四十八条第二項第九号の二に規定する政令で定める医療関係者は、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士及び作業療法士とする。
(法第三百四十八条第二項第十号の固定資産)
第四十九条の十一 法第三百四十八条第二項第十号に規定する政令で定める固定資産は、生活保護法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設、同条第四項に規定する医療保護施設、同条第五項に規定する授産施設及び同条第六項に規定する宿所提供施設の用に供する固定資産とする。
(法第三百四十八条第二項第十号の二の政令で定める者等)
第四十九条の十二 法第三百四十八条第二項第十号の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 公益社団法人又は公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会及び医療法人
二 学校法人
三 前二号に掲げる者以外の者で児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を得たもの
2 法第三百四十八条第二項第十号の二に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産(こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)第一条第三項に規定する指定法人が経営する児童福祉法第四十条に規定する児童厚生施設の用に供する固定資産にあつては、事務所その他の管理施設、宿舎及び駐車施設の用に供する固定資産を除く。)とする。
一 社会福祉法人(日本赤十字社を含む。以下この条から第四十九条の十五までにおいて同じ。)及び前項第一号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第四十条に規定する児童厚生施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の五に規定する情緒障害児短期治療施設及び同法第四十四条に規定する児童自立支援施設の用に供する固定資産
二 社会福祉法人並びに前項第一号及び第二号に掲げる者が経営する児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設、同法第四十三条に規定する知的障害児通園施設、同法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設、同法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設及び同法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設の用に供する固定資産
三 社会福祉法人及び前項各号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十六条に規定する助産施設で総務省令で定めるもの、同法第三十九条に規定する保育所及び同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センターの用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第十号の三の政令で定める者等)
第四十九条の十三 法第三百四十八条第二項第十号の三に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 老人福祉法附則第六条の二の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会
二 公益社団法人又は公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会(前号に掲げるものを除く。)、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、厚生年金基金、企業年金連合会、企業年金基金、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び医療法人
三 前二号に掲げる者以外の者で老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターの設置について同法第十五条第二項の規定による届出をしたもの
2 法第三百四十八条第二項第十号の三に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
一 社会福祉法人が経営する老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームの用に供する固定資産
二 社会福祉法人及び前項第一号に掲げる者が経営する老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームの用に供する固定資産
三 社会福祉法人並びに前項第一号及び第二号に掲げる者が経営する老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター、同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム及び同法第二十条の七に規定する老人福祉センターの用に供する固定資産
四 社会福祉法人及び前項各号に掲げる者が経営する老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターの用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第十号の五の政令で定める者)
第四十九条の十四 法第三百四十八条第二項第十号の五に規定する政令で定める者は、社会福祉法人以外の者で介護保険法第百十五条の四十六第一項の規定による市町村からの委託を受けたものとする。
(法第三百四十八条第二項第十号の六の政令で定める者等)
第四十九条の十五 法第三百四十八条第二項第十号の六に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 公益社団法人又は公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
二 健康保険組合、健康保険組合連合会、厚生年金基金、企業年金連合会、企業年金基金、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団
三 医療法人
四 前三号に掲げる者以外の者で児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による委託を受けたもの
五 第一号から第三号までに掲げる者以外の者で児童福祉法第三十三条の六第一項の規定による委託を受けたもの
六 前各号に掲げる者以外の者で総務省令で定めるもの
2 法第三百四十八条第二項第十号の六に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
一 社会福祉法人及び前項第一号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号及び第七号に掲げる事業並びに同条第三項第一号、第三号、第八号、第十一号及び第十三号に掲げる事業の用に供する固定資産
二 社会福祉法人並びに前項第一号及び第六号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第五号に掲げる介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
三 社会福祉法人及び前項第一号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)で、道路交通法施行令第八条第二項の規定による国家公安委員会の指定を受けたものが実施する社会福祉法第二条第三項第五号に掲げる盲導犬訓練施設を経営する事業の用に供する固定資産
四 社会福祉法人並びに前項第一号及び第三号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号の二に掲げる福祉ホームを経営する事業並びに同項第五号に掲げる身体障害者福祉センター、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業の用に供する固定資産
五 社会福祉法人並びに前項第一号及び第六号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第九号に掲げる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
六 社会福祉法人並びに前項第一号及び第三号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第十号に掲げる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
七 社会福祉法人及び前項第一号から第三号までに掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業及び認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する固定資産
八 社会福祉法人及び前項第一号から第四号までに掲げる者(同項第一号から第三号までに掲げる者にあつては、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による委託を受けたものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる小規模住居型児童養育事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
九 社会福祉法人並びに前項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる者(同項第一号から第三号までに掲げる者にあつては、児童福祉法第三十三条の六第一項の規定による委託を受けたものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる児童自立生活援助事業の用に供する固定資産
十 社会福祉法人及び前項各号に掲げる者(同項第六号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第四号の二に掲げる相談支援事業、同項第五号に掲げる身体障害者の更生相談に応ずる事業並びに同項第六号に掲げる知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの並びに同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、移動支援事業及び地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業及び手話通訳事業並びに同項第十二号に掲げる事業の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第十号の七の固定資産)
第四十九条の十六 法第三百四十八条第二項第十号の七に規定する政令で定める固定資産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する継続保護事業、同条第三項に規定する一時保護事業及び同条第四項に規定する連絡助成事業の用に供する固定資産とする。
(法第三百四十八条第二項第十一号の固定資産)
第五十条 法第三百四十八条第二項第十一号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、事務所、医療施設、介護保険法第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設、救護員養成施設若しくは救護用物品貯蔵施設又は採血、血液製剤の製造その他の血液事業の用に供する施設の用に供する固定資産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
(法第三百四十八条第二項第十一号の二の固定資産)
第五十条の二 法第三百四十八条第二項第十一号の二に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第十一号の三の固定資産)
第五十条の二の二 法第三百四十八条第二項第十一号の三に規定する政令で定める固定資産は、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外の固定資産とする。
(法第三百四十八条第二項第十一号の四の固定資産等)
第五十条の三 法第三百四十八条第二項第十一号の四に規定する政令で定める固定資産は、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外の固定資産とする。
2 法第三百四十八条第二項第十一号の四に規定する政令で定める保健施設は、次に掲げるものとする。
一 運動場、体育館、プール及びこれらに附属する施設
二 健康相談所
三 専ら負傷又は疾病の治つた者を収容し、その者の体力の回復を図るための施設
(法第三百四十八条第二項第十一号の五の固定資産)
第五十条の三の二 法第三百四十八条第二項第十一号の五に規定する医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外のものとする。
(法第三百四十八条第二項第十一号の六の固定資産)
第五十条の四 法第三百四十八条第二項第十一号の六に規定する独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第十二号の固定資産)
第五十条の五 法第三百四十八条第二項第十二号に規定する公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
一 宿舎の用に供する固定資産
二 他の者に貸し付けている固定資産
三 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第十三号の固定資産)
第五十一条 法第三百四十八条第二項第十三号に規定する日本私立学校振興・共済事業団(以下本条において「事業団」という。)が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号。以下本条において「事業団法」という。)第二十三条第一項から第三項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
一 事業団が事業団法第二十三条第一項第一号から第五号まで若しくは第九号又は第三項第三号に規定する業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 宿舎の用に供する固定資産
ロ 他の者に貸し付けている固定資産
二 事業団が事業団法第二十三条第一項第八号に規定する業務の用に供する固定資産のうち事業団が所有し、かつ、経営する次に掲げる施設において直接その用に供するもの(イに掲げる施設において直接その用に供する固定資産にあつては、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するものを除く。)
イ 病院及び診療所
ロ 運動場、体育館、プール及びこれらに附属する施設
ハ 健康相談所
ニ 専ら負傷又は疾病の治つた者を収容し、その者の体力の回復を図るための施設
三 事業団が事業団法附則第五条第一項の規定により承継し、かつ、事業団法第二十三条第一項第六号から第八号まで、第二項又は第三項第一号若しくは第二号に規定する業務の用に供する事務所(事業団が承継した日の前日において事業団法附則第七十二条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第四項の規定の適用があつたものに限る。)
(法第三百四十八条第二項第十四号の固定資産)
第五十一条の二 法第三百四十八条第二項第十四号に規定する商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの事業の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 宿舎の用に供する固定資産
二 他の者に貸し付けている固定資産
三 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第十六号の固定資産)
第五十一条の二の二 法第三百四十八条第二項第十六号に規定する独立行政法人労働者健康福祉機構が独立行政法人労働者健康福祉機構法第十二条第一項第一号、第二号、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する固定資産
三 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第十七号の固定資産)
第五十一条の二の三 法第三百四十八条第二項第十七号に規定する独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産(劇場施設と一体となつて機能を発揮しているものを除く。)
二 宿舎の用に供する固定資産
三 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第十七号の二の固定資産)
第五十一条の二の四 法第三百四十八条第二項第十七号の二に規定する独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎の用に供する固定資産
三 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第十八号の固定資産)
第五十一条の三 法第三百四十八条第二項第十八号に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
一 事務所その他の管理施設の用に供する固定資産
二 宿舎の用に供する固定資産
三 駐車施設その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第十九号の固定資産)
第五十一条の四 法第三百四十八条第二項第十九号に規定する独立行政法人雇用・能力開発機構(第三号において「機構」という。)が独立行政法人雇用・能力開発機構法(第三号において「機構法」という。)第十一条第一項第一号、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務(同項第七号に規定する職業能力開発促進法第十五条の六第一項ただし書に規定する職業訓練の実施に関する業務を除く。)の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する固定資産
三 機構法第十一条第一項第一号に規定する施設(労働者の就職、雇入れ、配置等についての相談及び情報の提供を行うためのものを除く。)の用に供する固定資産(平成十一年四月一日前に機構法附則第六条の規定による廃止前の雇用促進事業団が同法附則第十二条の規定による廃止前の雇用促進事業団法第十九条第一項第四号に規定する業務の用に供するものとして取得した土地の上に機構が設置する機構法第十一条第一項第一号に規定する施設の用に供する固定資産を除く。)
(法第三百四十八条第二項第十九号の二の固定資産)
第五十一条の四の二 法第三百四十八条第二項第十九号の二に規定する独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第十一条第一項第四号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第二十二号の固定資産)
第五十一条の五 法第三百四十八条第二項第二十二号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第二十四号の漁船用燃料等)
第五十一条の六 法第三百四十八条第二項第二十四号に規定する政令で定める漁船用燃料は、漁船の内燃機関の燃料として使用される揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第二条第一項の燈油、軽油及び重油とし、同号に規定する政令で定める固定資産は、当該漁船用燃料を貯蔵するタンク並びにこれに附属する機械及び構築物とする。
第五十一条の七 削除
(法第三百四十八条第二項第二十六号の寄宿舎)
第五十一条の八 法第三百四十八条第二項第二十六号に規定する政令で定める寄宿舎は、次に掲げる要件に該当する寄宿舎とする。
一 専ら学校教育法第一条に規定する学校の学生又は生徒(同条に規定する学校において修学する外国人留学生を含む。次号において「学生等」という。)を入居させることを目的として設置されたものであること。
二 学生等の居室の用に供する部分の床面積の合計を当該寄宿舎の定員の数値で除して得た床面積が二十平方メートルを超えないものであること。
三 寮費その他これに類する入居の対価が総務省令で定める基準に適合するものであること。
四 当該寄宿舎の全部又は一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業の用に供されているものでないこと。
(法第三百四十八条第二項第二十八号の固定資産)
第五十一条の九 法第三百四十八条第二項第二十八号に規定する独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第二十九号の固定資産)
第五十一条の十 法第三百四十八条第二項第二十九号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第六号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎の用に供する固定資産
三 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある研修施設の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第三十号の固定資産)
第五十一条の十一 法第三百四十八条第二項第三十号に規定する日本下水道事業団が日本下水道事業団法第二十六条第一項第四号又は第五号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎の用に供する固定資産
三 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
四 日本下水道事業団法第二十六条第一項第四号に規定する業務(下水道に関する技術を担当する者の養成及び訓練に関する業務を除く。)の用に供する固定資産
第五十一条の十二 削除
第五十一条の十三 削除
(法第三百四十八条第二項第三十四号の固定資産)
第五十一条の十四 法第三百四十八条第二項第三十四号に規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が債務等処理法第十三条第一項第二号及び第三号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに債務等処理法第二十五条の規定により貸し付けている固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(次号において「機構法」という。)附則第二条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下本条において「旧日本鉄道建設公団」という。)から承継した固定資産であつて、債務等処理法第十三条第一項第二号又は第三号の業務の用に供するもの及び債務等処理法第二十五条の規定により日本貨物鉄道株式会社に無償で貸し付けているもの(総務省令で定めるものに限る。)で、旧日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第二条第一項の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したものであり、かつ、旧日本国有鉄道清算事業団が、債務等処理法附則第六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号。以下本号において「旧事業団法」という。)附則第二条の規定により所有することとなつたもの(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第三十二条第二項の請求により譲渡を受けた土地を含む。)又は旧事業団法附則第九条第一項の規定により旧日本鉄道建設公団から承継したもの
二 昭和六十二年四月一日において旧日本国有鉄道清算事業団が所有する土地であつて旧日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第二条第一項の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継し、かつ、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が機構法附則第二条第一項の規定により旧日本鉄道建設公団から承継したものに、同日において旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項若しくは第二項に規定する旅客会社若しくは貨物会社若しくは旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は日本国有鉄道改革法第十一条第一項の規定による指定を受けた法人(以下本号において「旅客会社等」という。)が同法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋又は償却資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋又は償却資産を含み、昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。以下本号において「旧資産」という。)を所有していた場合において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が、債務等処理法第十三条第一項第三号の規定に基づき、当該旅客会社等に当該旧資産に対応するものとして譲渡するために所有する家屋又は償却資産
(法第三百四十八条第二項第三十五号の車両)
第五十一条の十五 法第三百四十八条第二項第三十五号に規定する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるものは、無償で専ら天皇及び皇族の用に供する車両とする。
(法第三百四十八条第二項第三十六号の固定資産)
第五十一条の十五の二 法第三百四十八条第二項第三十六号に規定する独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十四条第一項第一号から第四号まで及び第十号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十四条第一項第十号に規定する近代的な農業経営に関する学理及び技術の教授を受ける者のための宿舎を除く。)の用に供する固定資産
2 法第三百四十八条第二項第三十六号に規定する独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号。以下この項において「機構法改正法」という。)附則第四条第一項の規定により承継し、かつ、直接農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、機構法改正法附則第四条の規定による解散前の生物系特定産業技術研究推進機構が機構法改正法附則第八条の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条の規定により同条の規定による廃止前の農業機械化研究所から承継した家屋及び償却資産とする。
(法第三百四十八条第二項第三十七号の固定資産)
第五十一条の十五の三 法第三百四十八条第二項第三十七号に規定する独立行政法人水産総合研究センターが独立行政法人水産総合研究センター法第十一条第一項第一号から第四号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第三十八号の固定資産)
第五十一条の十五の四 法第三百四十八条第二項第三十八号に規定する独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一項第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第三十九号の固定資産)
第五十一条の十五の五 法第三百四十八条第二項第三十九号に規定する独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第四十号の家屋)
第五十一条の十五の六 法第三百四十八条第二項第四十号に規定する政令で定める家屋は、次に掲げる要件に該当する寄宿舎とする。
一 専ら学校教育法第一条に規定する学校の学生又は生徒(同条に規定する学校において修学する外国人留学生を含む。次号において「学生等」という。)を入居させることを目的として設置されたものであること。
二 学生等の居室の用に供する部分の床面積の合計を当該寄宿舎の定員の数値で除して得た床面積が二十平方メートルを超えないものであること。
三 寮費その他これに類する入居の対価が総務省令で定める基準に適合するものであること。
四 当該寄宿舎の全部又は一部が旅館業法第二条第一項に規定する旅館業の用に供されているものでないこと。
(法第三百四十八条第二項第四十一号の固定資産)
第五十一条の十五の七 法第三百四十八条第二項第四十一号に規定する独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構が独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法第十六条第一号から第三号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第四十二号の固定資産)
第五十一条の十五の八 法第三百四十八条第二項第四十二号に規定する日本司法支援センターが総合法律支援法第三十条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第四十三号の固定資産)
第五十一条の十五の九 法第三百四十八条第二項第四十三号に規定する独立行政法人医薬基盤研究所が独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第四十四号の固定資産)
第五十一条の十五の十 法第三百四十八条第二項第四十四号に規定する独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法第十一条第一号から第三号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第五項の固定資産)
第五十一条の十六 法第三百四十八条第五項に規定する同条第二項第二号の五に掲げる固定資産で政令で定めるものは、同条第五項の旅客会社等が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち総務省令で定める市街地の区域において直接鉄道事業の用に供するトンネルとする。
(法第三百四十八条第六項の固定資産)
第五十一条の十六の二 法第三百四十八条第六項に規定する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
一 当該固定資産を所有する法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人以外の者が使用している固定資産
二 発電所、変電所又は送電施設の用に供する固定資産(前号に掲げるものを除く。)
三 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設若しくは工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設のうちダム以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産で、総務省令で定めるもの(第一号に掲げるものを除く。)
(法第三百四十八条第七項の非課税独立行政法人等)
第五十一条の十六の三 法第三百四十八条第七項に規定する政令で定める非課税独立行政法人は、独立行政法人海技教育機構とする。
2 法第三百四十八条第七項に規定する政令で定める土地は、公益社団法人又は公益財団法人で総務大臣が指定するものから無償で借り受けて独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第十一条第一項第一号に規定する業務の用に供する土地とする。
(法第三百四十八条第八項の固定資産)
第五十一条の十六の四 法第三百四十八条第八項に規定する非課税地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
一 当該固定資産を所有する法第二十五条第一項第一号に規定する非課税地方独立行政法人以外の者が使用している固定資産
二 発電所、変電所又は送電施設の用に供する固定資産(前号に掲げるものを除く。)
三 水道法第三条第八項に規定する水道施設若しくは工業用水道事業法第二条第六項に規定する工業用水道施設のうちダム以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産で、総務省令で定めるもの(第一号に掲げるものを除く。)
(法第三百四十九条の三第一項の償却資産)
第五十一条の十七 法第三百四十九条の三第一項に規定する政令で定める償却資産は、次に掲げる償却資産以外の償却資産とする。
一 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者が専ら保安通信の用に供する償却資産で総務省令で定めるもの
二 既に事業の用に供されていた償却資産(以下本号において「既設資産」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該既設資産に代えて当該事業の用に供される償却資産
(法第三百四十九条の三第二項の構築物)
第五十二条 法第三百四十九条の三第二項に規定する新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備及び車庫構築物とする。
2 法第三百四十九条の三第二項に規定する営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備及び停車場設備とする。
(法第三百四十九条の三第三項の法人等)
第五十二条の二 法第三百四十九条の三第三項に規定する政令で定める法人は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項の一般ガス事業者を構成員とする事業協同組合及び当該一般ガス事業者の出資に係る法人(総務省令で定める要件に該当するものに限る。)で、専ら当該一般ガス事業者に対してガスを供給することを目的として設立されたものとする。
2 法第三百四十九条の三第三項に規定する政令で定める償却資産は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める償却資産とする。
一 ガス事業法第二条第一項に規定する一般ガス事業 原料処理設備、ガス発生設備及び附属設備の用に供する構築物並びに機械及び装置並びにガスホルダー、圧送器、整圧器、熱量調整装置及び導管(供給管及び屋内管を除く。次号において同じ。)であつて、同条第五項に規定するガス導管事業又は同条第八項に規定する大口ガス事業の用にのみ供するもの以外のもの
二 ガス事業法第二条第三項に規定する簡易ガス事業 同項に規定する特定ガス発生設備(容器及び気化装置を除く。)及び附属設備の用に供する機械及び装置並びに導管
(法第三百四十九条の三第四項の法人等)
第五十二条の二の二 法第三百四十九条の三第四項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の八第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)
二 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
三 水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
四 森林組合又は森林組合連合会
五 協業組合又は出資組合である商工組合
2 法第三百四十九条の三第四項に規定する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置(農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及び装置で総務省令で定めるものを除く。)のうち次に掲げるものとする。
一 五百万円以上の国の補助金又は交付金の交付を受けて取得した機械及び装置のうち、一台又は一基の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が三百三十万円以上のもの
二 次に掲げる資金の貸付けを受けて取得した機械及び装置のうち、一台又は一基の取得価額が三百三十万円以上のもの
イ 政府又は都道府県の利子補給に係る農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金
ロ 農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第九条の規定による政府の利子補給に係る同法第二条に規定する農業改良資金
ハ 政府又は都道府県の利子補給に係る漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金
ニ 沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第三条第一項の規定による政府の助成に係る経営等改善資金
ホ 林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第三条第一項及び第二項の規定による政府の助成に係る林業・木材産業改善資金(林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入に必要な資金を除く。)
ヘ 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条第一項第二号の規定により都道府県に対し貸し付けられる資金を基礎として銀行その他の金融機関が貸し付ける資金
ト 株式会社日本政策金融公庫が貸し付ける株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号又は第九号の下欄に掲げる資金
チ 沖縄振興開発金融公庫が貸し付ける沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金(沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第三号、第四号、第六号、第七号、第十号、第十二号、第十三号及び第十六号に掲げる資金を除く。)
三 都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構が貸し付ける独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロの資金のうち総務省令で定める事業に係るものの貸付けを受けて取得した機械及び装置で一台又は一基の取得価額が三百三十万円以上であるもの(以下この号において「対象機械等」という。)の取得価額の合計額が五百万円以上である場合における当該対象機械等
(法第三百四十九条の三第十項の固定資産)
第五十二条の三 法第三百四十九条の三第十項に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
一 宿舎(放送業務の現業部門に属する従業員で通常の勤務時間外においても当該業務に係る非常勤務に従事するものが居住するものとされている宿舎を除く。)の用に供する固定資産
二 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
三 前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
四 遊休状態にある土地及び家屋(直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
(法第三百四十九条の三第十一項の設備)
第五十二条の三の二 法第三百四十九条の三第十一項に規定する独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置する独立行政法人日本原子力研究開発機構法第十七条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する設備のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 原子力発電施設の用に供する設備
二 発電用施設周辺地域整備法施行令第三条各号に規定する施設の用に供する設備
(法第三百四十九条の三第十二項の家屋)
第五十二条の三の三 法第三百四十九条の三第十二項に規定する家屋で政令で定めるものは、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百三十四条第一項に規定する重要文化的景観の形成に重要な家屋として文部科学大臣が定める家屋(総務省令で定めるものを除く。)とする。
第五十二条の四 削除
(法第三百四十九条の三第十三項の構築物)
第五十二条の五 法第三百四十九条の三第十三項に規定する線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備、車庫構築物及び工場構築物とする。
(法第三百四十九条の三第十四項の鉄道施設)
第五十二条の五の二 法第三百四十九条の三第十四項に規定する本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、北海道旅客鉄道株式会社に貸し付けている線路設備その他の鉄道施設で総務省令で定めるものとする。
2 法第三百四十九条の三第十四項に規定する本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が所有し、かつ、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項第一号に規定する西日本旅客鉄道株式会社(以下この項において「西日本旅客鉄道株式会社」という。)又は同条第一項第二号に掲げる者(同法の施行の日の前日において西日本旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受、合併若しくは分割又は相続により同法の施行の日以後経営する者に限る。)及び四国旅客鉄道株式会社に利用させている線路設備その他の鉄道施設で総務省令で定めるものとする。
(法第三百四十九条の三第十五項の水域及び事業)
第五十二条の六 法第三百四十九条の三第十五項に規定する政令で定める水域は、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号イに規定する多目的用水路とする。
2 法第三百四十九条の三第十五項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条の河川管理者により同法第八条の河川工事として行われる事業
二 独立行政法人水資源機構により独立行政法人水資源機構法第二条第四項に規定する特定施設の新築又は改築に係る工事として行われる事業
第五十二条の七 削除
(法第三百四十九条の三第十六項の家屋及び償却資産)
第五十二条の八 法第三百四十九条の三第十六項に規定する独立行政法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一項第三号又は第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げるもの以外の家屋及び償却資産とする。
一 事務所
二 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)
三 国その他これに準ずる者として総務大臣が定めるもの以外の者の委託を受けて行う業務の用に専ら供する家屋及び償却資産
(法第三百四十九条の三第十七項の家屋及び償却資産)
第五十二条の九 法第三百四十九条の三第十七項に規定する独立行政法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接独立行政法人海洋研究開発機構法第十七条第一項第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げるもの以外の家屋及び償却資産とする。
一 事務所
二 宿舎
(法第三百四十九条の三第十八項の償却資産)
第五十二条の十 法第三百四十九条の三第十八項に規定する熱供給事業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、汽鑵設備、冷凍設備、熱交換設備(屋内管に接続するものを除く。)、給排水設備、制御設備及び附属設備の用に供する構築物並びに機械及び装置並びに温水又は冷水の貯水槽、循環ポンプ及び導管(供給管及び屋内管を除き、導管を設置するために設けられたトンネルを含む。)とする。
(法第三百四十九条の三第十九項の家屋及び償却資産の部分)
第五十二条の十の二 法第三百四十九条の三第十九項に規定する水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分は、独立行政法人水資源機構が所有するダムの用に供する家屋及び償却資産のうち、当該固定資産の価格に当該ダムの新築又は改築に要する費用の額につき当該ダムを水道又は工業用水道の用に供する者が負担する額の当該費用の額に対する割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。
(法第三百四十九条の三第二十項の固定資産)
第五十二条の十の三 法第三百四十九条の三第二十項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
一 宿舎の用に供する固定資産
二 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
三 他の者に貸し付けている固定資産
四 遊休状態にある土地及び家屋(鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
五 観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
六 私人のための専用側線の用に供する固定資産
(法第三百四十九条の三第二十一項の償却資産)
第五十二条の十の四 法第三百四十九条の三第二十一項に規定する政令で定める償却資産は、次に掲げるものとする。
一 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一項第一号又は基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第十一条第一号に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
イ 事務所の用に供する償却資産
ロ 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。次号において同じ。)の用に供する償却資産
二 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものであつて、その実施に要する費用の全額について国から出資又は補助を受けて行われる研究開発(その企業化が困難な技術に関するものに限る。)で総務省令で定めるものの用に供する償却資産とする。
イ 事務所の用に供する償却資産
ロ 宿舎の用に供する償却資産
(法第三百四十九条の三第二十二項の家屋及び償却資産)
第五十二条の十の五 法第三百四十九条の三第二十二項に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、次に掲げるものとする。
一 独立行政法人科学技術振興機構法第十八条第一号又は第三号(同条第一号に係る部分に限る。)に規定する業務の用に供する償却資産のうち事務所又は宿舎の用に供する償却資産以外のもの
二 独立行政法人科学技術振興機構法第十八条第六号イに規定する業務の用に供する家屋で次に掲げるもの
イ 独立行政法人科学技術振興機構法第十八条第六号イに規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する家屋のうち総務省令で定めるもの以外のもの
ロ 会議場施設の用に供する家屋(当該会議場施設に含まれる部分に限るものとし、当該会議場施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。)
三 独立行政法人科学技術振興機構法第十八条第八号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産のうち事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産以外のもの
(法第三百四十九条の三第二十三項の土地)
第五十二条の十の六 法第三百四十九条の三第二十三項に規定する独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供する土地で政令で定めるものは、当該業務の用に供する土地のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する土地
二 宿舎の用に供する土地
(法第三百四十九条の三第二十四項の固定資産)
第五十二条の十の七 法第三百四十九条の三第二十四項に規定する関西国際空港株式会社が所有し、又は関西国際空港株式会社法第七条第一項第二号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
一 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及び構築物並びにこれらの土地によつて囲まれる土地
二 排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する固定資産(関西国際空港株式会社法第七条第一項に規定する特定事業が行われる区域として同項の規定により告示された区域内にあるものに限る。)
三 航空保安施設の用に供する固定資産
(法第三百四十九条の三第二十五項の特定鉄道事業者及び構築物)
第五十二条の十の八 法第三百四十九条の三第二十五項に規定する特定鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第二十一条第一項の規定に基づき同項の関係地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人とする。
2 法第三百四十九条の三第二十五項に規定する線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、第五十二条の五に規定する構築物とする。
(法第三百四十九条の三第二十七項の償却資産)
第五十二条の十の九 法第三百四十九条の三第二十七項に規定する政令で定める償却資産は、既に事業の用に供されていた償却資産(以下この条において「既設資産」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該既設資産に代えて当該事業の用に供される償却資産以外の償却資産とする。
(法第三百四十九条の三第二十八項の固定資産)
第五十二条の十の十 法第三百四十九条の三第二十八項に規定する中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
一 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及び構築物並びにこれらの土地によつて囲まれる土地
二 排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する固定資産
三 航空保安施設の用に供する固定資産
(法第三百四十九条の三の二第一項の家屋及び土地)
第五十二条の十一 法第三百四十九条の三の二第一項に規定する家屋で政令で定めるものは、その一部を人の居住の用に供する家屋のうち人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。以下次条までにおいて同じ。)の用に供する部分を除く。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合(次項において「居住部分の割合」という。)が四分の一以上である家屋とする。
2 法第三百四十九条の三の二第一項に規定する土地で政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地(その全部が別荘の用に供される家屋及び専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が四分の三を超えるものの敷地の用に供されている土地を除く。)とする。
一 専ら人の居住の用に供する家屋(別荘の用に供する部分を有する専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が四分の一以上であるもの(次号において「別荘部分を有する専用住宅」という。)を除く。)の敷地の用に供されている土地 当該土地(当該土地の面積が当該家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積に相当する土地とする。)
二 前項の家屋又は別荘部分を有する専用住宅の敷地の用に供されている土地 次の表の上欄に掲げる家屋の区分及び同表の中欄に掲げる当該家屋に係る居住部分の割合(別荘部分を有する専用住宅にあつては、その別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合とする。以下この号において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積とする。)に乗じて得た面積に相当する土地
家屋 居住部分の割合 率
イ ロに掲げる家屋以外の家屋 四分の一以上二分の一未満 〇.五
二分の一以上 一.〇
ロ 地上階数五以上を有する耐火建築物である家屋 四分の一以上二分の一未満 〇.五
二分の一以上四分の三未満 〇.七五
四分の三以上 一.〇
3 前項に規定する耐火建築物は、主要構造部を耐火構造とした建築物とし、同項に規定する地上階数は、当該建築物の階数(建築基準法施行令第二条第一項第八号に定めるところにより算定した階数をいう。)から地階(同令第一条第二号に規定する地階をいう。)の階数を控除した階数とする。
4 もつぱら人の居住の用に供する家屋又は第一項に規定する家屋の敷地の用に供されている土地が同一の者によつて所有されていない場合の第二項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(法第三百四十九条の三の二第二項第二号の住居)
第五十二条の十二 法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居で政令で定めるものは、その全部が別荘の用に供される住居以外の住居とする。
(被災住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲)
第五十二条の十三 法第三百四十九条の三の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災年度(次項から第五項まで及び第七項において「被災年度」という。)に係る賦課期日における同条第一項に規定する被災住宅用地(以下本項から第四項まで、第七項及び第九項において「被災住宅用地」という。)の所有者
二 法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等(以下本項及び第三項から第五項までにおいて「震災等」という。)の発生した日の属する年の一月二日(当該震災等の発生した日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年の一月二日)から当該震災等の発生した日までの間に被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
三 前二号に掲げる者(本号の規定により相続によつて被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において震災等の発生した日の翌日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
四 第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において震災等の発生した日の翌日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五 第一号又は第二号に掲げる者(本号の規定により合併又は分割によつて被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において震災等の発生した日の翌日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人
2 法第三百四十九条の三の三第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法第三百四十九条の三の三第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下本項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち被災年度分の固定資産税について同条第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
3 法第三百四十九条の三の三第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者
二 震災等の発生した日の属する年の一月二日(当該震災等の発生した日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年の一月二日)から当該震災等の発生した日までの間に被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者
三 前二号に掲げる者(本号の規定により相続によつて被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において震災等の発生した日の翌日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者
四 第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において震災等の発生した日の翌日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五 第一号又は第二号に掲げる者(本号の規定により合併又は分割によつて被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において震災等の発生した日の翌日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人
4 法第三百四十九条の三の三第二項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一 法第三百五十二条の二第三項に規定する被災共用土地又は同条第六項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「被災共用土地等」という。)である土地以外の土地 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める土地
イ 前項第一号又は第二号に掲げる者(以下本号及び次項において「従前所有者等」という。)が震災等の発生した日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下本号及び次項において「相続人等」という。)が被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が震災等の発生した日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積に相当する土地)
ロ 従前所有者等が震災等の発生した日において被災住宅用地の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積(当該面積が当該従前所有者等が震災等の発生した日において所有していた当該被災住宅用地の一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積)の合計に相当する土地
ハ 従前所有者等が震災等の発生した日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積(当該面積が当該従前所有者等が震災等の発生した日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積)の合計に相当する土地
二 被災共用土地等である土地 次の表の上欄に掲げる当該土地に係る被災区分所有家屋(法第三百五十二条の二第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下本号、次項及び第七項において同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が四分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)
被災区分所有家屋 被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合 率
イ ロに掲げる被災区分所有家屋以外の被災区分所有家屋 四分の一以上二分の一未満 〇・五
二分の一以上 一・〇
ロ 地上階数五以上を有する耐火建築物であつた被災区分所有家屋 四分の一以上二分の一未満 〇・五
二分の一以上四分の三未満 〇・七五
四分の三以上 一・〇
5 前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において震災等の発生した日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において第三項第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が震災等の発生した日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(第七項において「特定専有部分」という。)のうち、被災年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第七項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。
6 第五十二条の十一第三項の規定は、第四項第二号の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第五十二条の十三第四項第二号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
7 法第三百四十九条の三の三第二項において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一 第四項第一号の規定の適用がある土地 法第三百四十九条の三の三第二項において準用する同条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下本項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち被災年度分の固定資産税について同条第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地
二 第四項第二号の規定の適用がある土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める土地
イ 住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地とみなされた土地
ロ 住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の特定専有部分に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下本号において「特例適用住居数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該特例適用住居数を乗じて得た面積に相当する土地
8 前項に規定する特例適用住居数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
9 法第三百四十九条の三の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法第三百四十九条の三の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下本項において「住宅用地」という。)とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法第三百四十九条の三の三第一項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。
10 前項の規定は、法第三百四十九条の三の三第四項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、「第三百四十九条の三の三第三項」とあるのは「第三百四十九条の三の三第四項において準用する同条第三項」と、「被災住宅用地が法第三百四十九条の三の三第一項」とあるのは「法第三百四十九条の三の三第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
11 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(法第三百八十二条の二第一項の者等)
第五十二条の十四 法第三百八十二条の二第一項に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる固定資産とする。
一 固定資産税の納税義務者 当該納税義務に係る固定資産
二 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 当該権利の目的である土地
三 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地
四 固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定める者 当該権利の目的である固定資産
(法第三百八十二条の三の者等)
第五十二条の十五 法第三百八十二条の三に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産とし、同条に規定する固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
一 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 当該権利の目的である土地 法に規定するすべての登録事項
二 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地 法に規定するすべての登録事項
三 固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定める者 当該権利の目的である固定資産 法に規定するすべての登録事項
四 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)別表第一の一の項から七の項まで、一〇の項、一一の二の項ロ、一三の項及び一四の項の上欄に掲げる申立てをしようとする者 当該申立ての目的である固定資産 法第三百八十一条第一項から第五項までに規定する登録事項
第三節 市町村たばこ税
(製造たばこの重量の本数への換算方法)
第五十三条 第三十九条の九の規定は、法第四百六十七条第二項の表の上欄に掲げる製造たばこの重量を本数に換算する場合の計算について準用する。この場合において、第三十九条の九第一項中「法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費その他の処分」とあるのは、「法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費その他の処分」と読み替えるものとする。
(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)
第五十三条の二 法第四百六十九条第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、第三十九条の十に規定する船舶とする。
(申告書の提出期限の特例に係る要件)
第五十三条の三 第三十九条の十一の規定は、法第四百七十三条第二項に規定する製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件について準用する。この場合において、第三十九条の十一第二号中「第七十四条の十第四項」とあるのは、「第四百七十三条第三項」と読み替えるものとする。
(法第四百七十四条の担保の提供手続)
第五十三条の四 第六条の十の規定は、法第四百七十四条第一項の規定によつて市町村たばこ税に係る納期限を延長する場合における担保の提供手続について準用する。
(法第四百八十三条第六項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第五十三条の五 法第四百八十三条第六項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 法第四百八十三条第六項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、市町村たばこ税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。
二 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第四百七十三条第一項又は第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
(市町村たばこ税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第五十三条の六 第三十四条第一項の規定は、法第四百八十四条第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第四百八十四条第一項」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第四百八十三条第一項」と読み替えるものとする。
(市町村たばこ税の交付時期及び交付額等)
第五十三条の七 市町村(特別区を含む。以下本条において同じ。)は、法第四百八十五条の十三第一項の規定により同項に規定するたばこ税に係る課税定額を超える部分に相当する額を当該市町村を包括する都道府県に対し交付する場合には、当該年度の翌年度の七月三十一日までに、当該市町村に納付された当該年度の市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。第五項において同じ。)の額に相当する額から同条第一項に規定するたばこ税に係る課税定額を控除して得た額に相当する額を交付する。
2 前項の規定によつて都道府県に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加する必要が生じた場合においては、市町村は、都道府県に対して、当該錯誤を発見した日の属する月の翌月の末日までに、当該錯誤に係る額を交付しなければならない。
3 第一項の規定によつて都道府県に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を減少する必要が生じた場合においては、市町村は、都道府県に対して、当該錯誤を発見した日の属する月の翌月の末日を期限として、当該錯誤に係る額の還付を請求することができる。
4 第一項の規定によつて都道府県に対して交付すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 前各項に定めるもののほか、市町村たばこ税の交付に関し必要な事項は総務省令で定める。
第四節 鉱産税
(法第五百三十六条第六項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第五十四条 法第五百三十六条第六項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 法第五百三十六条第六項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、鉱産税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。
二 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第五百二十一条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
(鉱産税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第五十四条の二 第三十四条第一項の規定は、法第五百三十七条第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第五百三十七条第一項」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第五百三十六条第一項」と、「対象不足税額等」とあるのは「対象不足税額」と読み替えるものとする。
第五十四条の三 削除
第五十四条の四 削除
第五十四条の五 削除
第五十四条の六 削除
第五十四条の七 削除
第五十四条の八 削除
第五十四条の九 削除
第五十四条の十 削除
第五十四条の十一 削除
第五節 特別土地保有税
(法第五百八十五条第四項の特殊関係者等)
第五十四条の十二 法第五百八十五条第四項に規定する政令で定める者は、第五条第一項各号の規定中「納税者又は特別徴収義務者」とあり、又は「納税者若しくは特別徴収義務者」とあるのを「法第五百八十五条第四項に規定する特殊関係者を有する者であるかどうかの判定をすべき者」と読み替えた場合において同項各号の一に該当することとなる者とする。
2 土地の取得に対して課する特別土地保有税に係る法第五百八十五条第四項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する特殊関係者(以下本条において「特殊関係者」という。)が取得した土地についての次に掲げる事情とする。
一 当該特殊関係者が取得した土地が当該特殊関係者を有する者又はその者の他の特殊関係者の取得した土地とともに一団の土地を形成するものとなる場合(当該特殊関係者による取得が当該特殊関係者を有する者と意思を通じて行なわれたものでなく、かつ、特別土地保有税の負担を不当に減少させる結果にならない場合を除く。)における当該特殊関係者の当該土地の取得であること。
二 当該特殊関係者が当該特殊関係者を有する者からの譲渡により土地を取得した場合(当該取得が特別土地保有税の負担を不当に減少させる結果にならない場合を除く。)における当該特殊関係者の当該土地の取得であること。
3 土地に対して課する特別土地保有税に係る法第五百八十五条第四項に規定する政令で定める特別の事情は、特殊関係者が所有する土地の取得が前項第一号又は第二号の取得に該当するものであることとする。
4 第二項第一号又は前項(第二項第一号の取得に係る部分に限る。)の事情があることにより法第五百八十五条第四項の規定により特殊関係者を有する者と当該特殊関係者との共有物であるとみなされた土地について二以上の共有グループが存することとなつた場合には、当該土地は、当該二以上の共有グループに属している者全員の共有物であるものとみなす。
5 前項に規定する共有グループとは、法第五百八十五条第四項の規定により共有者とみなされた特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者をいう。
6 法第五百八十五条第四項の規定を適用する場合において、特殊関係者を有する者であるかどうか及び当該特殊関係者であるかどうかの判定は、第二項各号の土地の取得については当該土地を取得した日の現況により、第三項の土地の所有については毎年一月一日の現況によるものとする。
(法第五百八十六条第二項第一号の要件等)
第五十四条の十三 法第五百八十六条第二項第一号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。
一 法第五百八十六条第二項第一号イ、ハ又はニに掲げる区域 一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)の取得価額の合計額が八億円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が五十人を超えるもの
二 法第五百八十六条第二項第一号ロに掲げる地区 一の工業生産設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が三千二百万円を超えるもの
2 法第五百八十六条第二項第一号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る。)とする。
一 法第五百八十六条第二項第一号イに掲げる区域 当該区域において当該区域の指定の日から三年以内に土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第一号に規定する設備を新設し、又は増設した者
二 法第五百八十六条第二項第一号ロに掲げる地区 当該地区において土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第二号に規定する設備を新設し、又は増設した者
三 法第五百八十六条第二項第一号ハ又はニに掲げる区域 当該区域において土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第一号に規定する設備を新設し、又は増設した者
3 法第五百八十六条第二項第一号に規定する政令で定める土地は、同号に規定する者が同号に規定する工場用の建物(以下この項において「工場用の建物」という。)と一体的に製造の事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。
一 工場用の建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)
二 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
三 製品の貯蔵又は搬出のための施設
四 廃棄物処理施設
五 試験研究のための施設
六 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設
(法第五百八十六条第二項第一号の二の地区等)
第五十四条の十三の二 法第五百八十六条第二項第一号の二に規定する工業等導入地区のうち政令で定める地区は、農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第十条の総務省令で定める地区を有する市町村にあつては当該地区とし、同条の総務省令で定める地区を有しない市町村にあつては同号に規定する工業等導入地区(当該地区の面積が二ヘクタール以上のものに限る。)のうち、同法第二条第二項に規定する工業等の導入に伴いその地区内において必要となる道路、用排水施設、廃棄物処理施設等の施設が総合的に整備されることが確実である地区として市町村長が指定した地区とする。
2 法第五百八十六条第二項第一号の二に規定する政令で定める事業は、工業、こん包業及び卸売業とする。
3 法第五百八十六条第二項第一号の二に規定する政令で定める要件は、前項に規定する事業の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が三千万円を超え、かつ、こん包業又は卸売業の用に供する設備にあつては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が十五人を超えるものであることとする。
4 法第五百八十六条第二項第一号の二に規定する政令で定める者は、同号に規定する地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物(以下この項及び第六項において「工場用の建物」という。)若しくは次項に規定する建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を工場用の建物若しくは同項に規定する建物の用に供した者に限る。)とする。
5 法第五百八十六条第二項第一号の二に規定する政令で定める建物は、こん包業又は卸売業の用に供する作業場用又は倉庫用の建物とする。
6 法第五百八十六条第二項第一号の二に規定する政令で定める土地は、同号に規定する者が工場用の建物又は前項に規定する建物と一体的に第二項に規定する事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。
一 工場用の建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)
二 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
三 製品の貯蔵又は搬出のための施設
四 廃棄物処理施設
五 試験研究のための施設
六 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設
(法第五百八十六条第二項第一号の三の事業等)
第五十四条の十三の三 法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する政令で定める事業は、次に掲げる業種に属する事業とする。
一 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条による改正前の租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業(次号から第六号までに掲げる業種に該当するものを除く。)
二 ソフトウェア業
三 情報処理サービス業
四 デザイン業
五 機械設計業
六 自然科学研究所
2 法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する政令で定める設備は、前項に規定する事業(以下この条において「対象事業」という。)の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第二号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が一億千万円以上のものとする。
3 法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する政令で定める建物は、対象事業の用に供する一の建物で、当該建物及びその附属設備の取得価額の合計額が十億円以上のものとする。
4 法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する政令で定める者は、同号に規定する高度技術産業集積地域の区域において、土地を取得し、かつ、当該土地を敷地とする同号に規定する建物を建設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該建物の建設に着手した者に限る。)とする。
5 法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
一 法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する者のうち第一項第一号及び第六号に掲げる業種に属する事業以外の対象事業を営む者が同条第二項第一号の三に規定する建物と一体的に当該対象事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地
イ 電気、ガス若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
ロ 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
二 法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する者のうち第一項第一号に掲げる業種に属する事業を営む者が同条第二項第一号の三に規定する建物と一体的に当該事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地
イ 当該建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)
ロ 電気、ガス若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
ハ 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
ニ 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
ホ 製品の貯蔵又は搬出のための施設
ヘ 廃棄物処理施設
ト ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止のための施設
チ 試験研究のための施設
リ 工業生産設備に関する保安の確保のための施設
ヌ 職業訓練施設
三 法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する者のうち第一項第六号に掲げる業種に属する事業を営む者が同条第二項第一号の三に規定する建物と一体的に当該事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地
イ 電気、ガス若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
ロ 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
ハ 法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する建物内における研究と密接不可分な試験研究設備
ニ 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
ホ 廃棄物処理施設
ヘ ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止のための施設
ト 試験研究設備に関する保安の確保のための施設
(法第五百八十六条第二項第一号の四の家屋又は構築物等)
第五十四条の十三の四 法第五百八十六条第二項第一号の四に規定する特定民間施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第二条第二項に規定する特定民間施設のうち同条第一項第一号から第四号までに掲げる施設で総務省令で定めるもの(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第一号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
一 当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二億五千万円を超えるものであること。
二 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
2 法第五百八十六条第二項第一号の四に規定する政令で定める者は、総合保養地域整備法第五条第一項に規定する基本構想(平成十一年三月三十一日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第八十八条の規定による改正前の総合保養地域整備法第五条第四項の規定による承認を受けたものに限る。)の公表の日から十八年を経過する日までの期間内に、総合保養地域整備法第七条第一項に規定する同意基本構想に従つて、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設に着手した者に限る。)とする。
(法第五百八十六条第二項第一号の五の地区等)
第五十四条の十三の五 法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、同号に規定する過疎地域(以下この条において「過疎地域」という。)のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第三十三条第一項の規定に基づいて新たに過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域(第三項及び第六項において「過疎地区」という。)とする。
2 法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する政令で定める要件は、一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。第四項第一号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二千七百万円を超えるものであることとする。
3 法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者で政令で定めるものは、過疎地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物(以下この条において「工場用の建物」という。)の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る。)とする。
4 法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する政令で定める土地は、前項に規定する者が工場用の建物と一体的に製造の事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。
一 工場用の建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備
二 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
三 製品の貯蔵又は搬出のための施設
四 廃棄物処理施設
五 試験研究のための施設
六 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設
5 法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第一号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
一 当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二千七百万円を超えるものであること。
二 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
6 法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設を新築し、又は増築した者で政令で定めるものは、過疎地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の新築又は増築に着手した者に限る。)とする。
(法第五百八十六条第二項第一号の六の事業等)
第五十四条の十三の六 法第五百八十六条第二項第一号の六に規定する政令で定める事業は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第二条第一項に規定する輸入貨物の加工の事業で総務省令で定めるものとする。
2 法第五百八十六条第二項第一号の六に規定する政令で定める要件は、前項に規定する事業の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が一億円を超えるものであることとする。
3 法第五百八十六条第二項第一号の六に規定する輸入貨物流通促進事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者で政令で定めるものは、平成八年四月一日以後に同号に規定する特定集積地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物(次項において「工場用の建物」という。)の建設に着手した者に限る。)とする。
4 法第五百八十六条第二項第一号の六に規定する政令で定める土地は、前項に規定する者が工場用の建物と一体的に同号に規定する輸入貨物流通促進事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。
一 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
二 製品の貯蔵又は搬出のための施設
三 廃棄物処理施設
四 試験研究のための施設
五 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設
5 法第五百八十六条第二項第一号の六に規定する輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち政令で定めるものは、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十八年政令第三十一号)第一条の規定による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令(平成四年政令第二百五十号)第二条に規定する事業の用に供する施設のうち輸入の促進に著しく寄与するものとして総務省令で定める施設とする。
6 法第五百八十六条第二項第一号の六に規定する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、前項に規定する施設(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限る。第一号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
一 当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が五千五百万円を超えるものであること。
二 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
7 法第五百八十六条第二項第一号の六に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者で政令で定めるものは、平成八年四月一日以後に同号に規定する特定集積地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の新築又は増築に着手した者に限る。)とする。
(法第五百八十六条第二項第一号の七の事業)
第五十四条の十三の七 法第五百八十六条第二項第一号の七に規定する政令で定める事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第四項に規定する選定事業(同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。以下この条において「公共施設等」という。)の建設に係るものに限る。以下この条において同じ。)により建設された公共施設等を当該選定事業の趣旨に沿つて利用して行う事業とする。
(法第五百八十六条第二項第一号の八の家屋又は構築物等)
第五十四条の十三の八 法第五百八十六条第二項第一号の八に規定する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第一号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
一 当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二千百万円を超えるものであること。
二 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
2 法第五百八十六条第二項第一号の八に規定する政令で定める者は、平成十四年四月一日以後に同号に規定する離島において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の新築又は増築に着手した者に限る。)とする。
(法第五百八十六条第二項第二号リの指定施設)
第五十四条の十四 法第五百八十六条第二項第二号リに規定する指定施設で政令で定めるものは、湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和六十年政令第三十七号)第六条第一号に掲げる施設とする。
(法第五百八十六条第二項第四号の土地)
第五十四条の十五 法第五百八十六条第二項第四号に規定する政令で定める土地は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の五第一項に規定する廃棄物処理センターが、平成四年七月四日から平成十七年三月三十一日までの間に取得した土地で同法第十五条の六第一号から第五号までに規定する業務の用に供するもののうち、事務所、宿舎その他総務省令で定める施設の用に供する土地以外の土地とする。
(法第五百八十六条第二項第四号の二の土地)
第五十四条の十五の二 法第五百八十六条第二項第四号の二に規定する政令で定める土地は、同号に規定する登録を受けた者が、平成四年七月四日から平成十七年三月三十一日までの間に取得した土地で当該登録に係る事業場の用に供するもののうち、専ら廃棄物(再生利用の目的となるものに限る。)の保管の用に供する施設で総務省令で定める要件を満たすものの用に供する土地とする。
(法第五百八十六条第二項第五号の三の施設)
第五十四条の十六 法第五百八十六条第二項第五号の三に規定する政令で定める施設は、厚生年金保険法第百三十条第四項又は第百五十九条第五項の規定により設置又は運営する施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。
一 事務所
二 宿舎
三 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある施設で総務省令で定めるもの
(法第五百八十六条第二項第六号の農業、林業又は漁業を営む者等)
第五十四条の十七 法第五百八十六条第二項第六号に規定する農業、林業又は漁業を営む者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 農業を営む個人又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人その他農業を営む法人で総務省令で定めるもの
二 林業を営む個人又は森林組合、生産森林組合その他森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第四項(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。次項第二号において同じ。)の規定により認定を受けた同法第十一条第一項に規定する森林施業計画に基づき林業を営む法人
三 漁業を営む個人又は漁業生産組合その他漁業を営む法人で総務省令で定めるもの
2 法第五百八十六条第二項第六号に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
一 前項第一号に掲げる者にあつては、農地(農地法第二条第一項に規定する農地をいう。)、採草放牧地(同条第一項に規定する採草放牧地をいう。)、農作物育成管理用施設、蚕室、畜舎その他農業の用に供する施設で総務省令で定めるものの用に供する土地又はその他の土地でその者が当該土地を有効に利用して養畜の事業を営んでいると認められるもの
二 前項第二号に掲げる者にあつては、その者又はその者が所有する林地の上に存する立木竹につき権原に基づき使用若しくは収益をする者が森林法第十一条第四項の規定により認定を受けた同条第一項に規定する森林施業計画の対象とする林地(これらの者が林業を営む個人又は森林組合若しくは生産森林組合である場合には、その他の林地でこれらの者が当該土地を有効に利用して林業を営んでいると認められるものを含む。)又はこれらの者が林業の用に供する貯木場、樹苗養成施設若しくは林道の用に供する土地
三 前項第三号に掲げる者にあつては、養殖池、蓄養池その他漁業の用に供する施設で総務省令で定めるものの用に供する土地
(法第五百八十六条第二項第七号の法人等)
第五十四条の十八 法第五百八十六条第二項第七号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 地方公共団体
二 農業協同組合連合会、農業協同組合中央会又は農事組合法人
三 森林組合連合会
四 土地改良区、土地改良区連合又は土地改良事業団体連合会
五 農業共済組合又は農業共済組合連合会
六 事業協同組合のうち、樹苗養成に関する事業を行う組合又は組合員の二分の一以上が林業を営む者である木材に関する事業を行う組合
七 国、地方公共団体、独立行政法人農畜産業振興機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合(以下この号において「国等」という。)の出資に係る法人で、国等の議決権数がその法人の総議決権数に占める割合(生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(平成二十年法律第十二号)による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二項又は独立行政法人農畜産業振興機構法附則第六条第一項の業務に係る出資に係る法人にあつては、総務省令で定める割合)が二分の一を超えるもの又は国等の出資金(独立行政法人農畜産業振興機構の出資金にあつては、同法第十条第二号の業務に係るものに限る。)の合計額がその法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一を超えるもの
2 法第五百八十六条第二項第七号に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
一 農業協同組合、水産業協同組合、森林組合若しくは生産森林組合又は前項第一号から第三号まで若しくは第六号に掲げる法人 農林水産業者の共同利用に供する施設で生産、保管、加工又は流通の用に供するもの、農林水産業者の研修のための施設その他農林水産業経営の近代化又は合理化のための施設で総務省令で定めるもの
二 前項第四号に掲げる法人 直接その本来の事業の用に供する倉庫
三 前項第五号に掲げる法人 農業災害補償法第九十六条又は第九十八条の二(これらの規定を同法第百三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による損害防止又は損害の額の認定のため必要な施設
四 前項第七号に掲げる法人 第一号に規定する施設で国、地方公共団体若しくは独立行政法人農畜産業振興機構の補助(独立行政法人農畜産業振興機構の補助にあつては、独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の業務に係るものに限る。)、国若しくは地方公共団体の利子補給に係る資金の貸付け、株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金に限る。)の貸付け若しくは沖縄振興開発金融公庫の資金の貸付けを受けて設置されるもの又は独立行政法人農畜産業振興機構の出資(同条第二号の業務に係る出資に限る。)に係る施設で総務省令で定めるもの
(法第五百八十六条第二項第八号の契約等)
第五十四条の十九 法第五百八十六条第二項第八号に規定する政令で定める契約は、土地の所有者が造林を行う者のために当該土地につきこれを造林の目的に使用する地上権又は賃借権(これらのうち、登記簿に登記がされるものに限る。)を設定する義務を負い、当該造林を行う者が当該土地において造林を行う義務を負うことをその内容とする契約のうち、同号に規定する分収造林契約以外の契約とする。
2 法第五百八十六条第二項第八号に規定する政令で定める土地は、分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する分収造林契約若しくは前項に規定する契約に基づいて行う造林の用に供する土地のうち森林法第五条第一項の規定による地域森林計画の対象とされている林地又は分収林特別措置法第二条第二項に規定する分収育林契約に基づいて行う育林の用に供する土地のうち森林法第十条の五第一項の規定による市町村森林整備計画において要間伐森林(同条第二項第五号に規定する要間伐森林をいう。)として定められている森林の土地とする。
(法第五百八十六条第二項第九号の施設)
第五十四条の二十 法第五百八十六条第二項第九号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で総務省令で定めるもの
二 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第三十九条第一号の規定により指定された場所(一時的に指定されたものを除く。)において生鮮食料品等を保管する施設
三 国又は地方公共団体の補助を受けて設置される生鮮食料品等の小売市場その他これに準ずるものとして総務省令で定める施設
第五十四条の二十一 削除
第五十四条の二十二 削除
第五十四条の二十三 削除
(法第五百八十六条第二項第十六号の施設)
第五十四条の二十四 法第五百八十六条第二項第十六号に規定する流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項第一号から第五号まで又は第九号に規定する施設で政令で定めるものは、同法第四条第一項に規定する流通業務地区(以下本条において「流通業務地区」という。)内に設置された同法第五条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる施設、同項第五号に掲げる施設で事務所以外のもの又はこれらの施設に附帯する同項第九号に掲げる施設とする。
2 法第五百八十六条第二項第十六号に規定する道路貨物運送業の用に供する施設で政令で定めるものは、道路貨物運送業を営む者により流通業務地区外に設置された流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項第一号若しくは第四号に掲げる施設、同項第五号に掲げる施設で事務所以外のもの又はこれらの施設に附帯する同項第九号に掲げる施設とする。
3 法第五百八十六条第二項第十六号に規定する倉庫業の用に供する施設で政令で定めるものは、倉庫業を営む者で総務省令で定めるものにより流通業務地区外に設置された流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項第三号に掲げる施設で総務省令で定める規模、構造その他の要件に該当するもの、同項第四号に掲げる施設、同項第五号に掲げる施設で事務所以外のもの又はこれらの施設に附帯する同項第九号に掲げる施設とする。
(法第五百八十六条第二項第十八号の家屋及び面積)
第五十四条の二十五 法第五百八十六条第二項第十八号に規定する政令で定める家屋は、第五十二条の十一第一項に規定する家屋とする。
2 法第五百八十六条第二項第十八号に規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
(法第五百八十六条第二項第十九号の住宅等)
第五十四条の二十六 法第五百八十六条第二項第十九号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅(専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋(以下本項及び第四項において「併用住宅」という。)をいう。以下第四項までにおいて同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
一 次に掲げる住宅の区分に応じ、次に定める要件に該当する住宅であること。
イ 区分所有に係る住宅以外の住宅 床面積(併用住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積)が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下である住宅(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下第三項までにおいて「共同住宅等」という。)にあつては、人の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積(併用住宅にあつては、当該独立的に区画された一の部分の床面積のうち人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入するものとする。)が五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十五平方メートル)以上二百八十平方メートル以下であるもの(以下本条において「基準住居部分」という。)を有する住宅)であること。
ロ 区分所有に係る住宅 基準部分を有する住宅であること。
二 当該家屋の専ら住居として貸家の用に供する部分(別荘部分を除くものとし、区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が四分の一以上であること。
2 法第五百八十六条第二項第十九号に規定する中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものは、同号に規定する中高層耐火建築物である住宅で前項第一号に掲げる要件に該当するもののうち別荘部分以外の人の居住の用に供する部分(区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。)の床面積の当該住宅の床面積に対する割合が四分の一以上であるものとする。
3 法第五百八十六条第二項第十九号に規定する土地で政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一 住宅のうち、専ら人の居住の用に供するもので、別荘部分を有しないもの(区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分のみを、区分所有に係る住宅にあつては基準部分のみを有するものに限る。)の敷地の用に供されている土地 当該土地(当該土地の面積が当該住宅の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積に相当する土地とする。)
二 前号の住宅以外の住宅の敷地の用に供されている土地 次の表の上欄に掲げる住宅の区分及び同表の中欄に掲げる当該住宅に係る居住部分の割合(人の居住の用に供する部分(別荘部分を除くものとし、区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。)の床面積の当該住宅の床面積に対する割合をいう。以下本号において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該住宅の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積とする。)に乗じて得た面積に相当する土地
住宅 居住部分の割合 率
イ ロに掲げる住宅以外の住宅 四分の一以上二分の一未満 〇.五
二分の一以上 一.〇
ロ 地上階数(第五項に規定する地上階数をいう。)五以上を有する主要構造部を耐火構造とした住宅 四分の一以上二分の一未満 〇.五
二分の一以上四分の三未満 〇.七五
四分の三以上 一.〇
4 前三項に規定する別荘部分は、家屋のうち第三十六条第二項に規定する別荘の用に供する部分とし、前三項に規定する基準部分は、区分所有に係る住宅の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積(併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、区分所有に係る住宅に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。)が五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十五平方メートル)以上二百八十平方メートル以下であるもの(専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち基準住居部分であるもの)とする。
5 法第五百八十六条第二項第十九号に規定する地上階数は、第五十二条の十一第三項に規定する建築物の階数から同項に規定する地階の階数を控除した階数とする。
(法第五百八十六条第二項第二十一号の土地等)
第五十四条の二十七 法第五百八十六条第二項第二十一号に規定する政令で定める土地は、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第三項に規定する施行者が同法第二十一条第一項に規定する施行計画に基づき同法第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業を行うために取得して当該事業の用に供する土地とする。
2 法第五百八十六条第二項第二十一号に規定する公益的施設で政令で定めるもの又は特定業務施設で政令で定めるものは、新住宅市街地開発法第二条第七項又は第八項に規定する公益的施設又は特定業務施設で、同法第三十一条の規定により建築される建築物その他の総務省令で定める施設とする。
(法第五百八十六条第二項第二十一号の二の土地区画整理事業等)
第五十四条の二十七の二 法第五百八十六条第二項第二十一号の二に規定する土地区画整理法による土地区画整理事業で政令で定めるものは、同法による土地区画整理事業で、その施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。以下本項において同じ。)の面積(当該土地区画整理事業とともに一の新たな市街地を造成するため他の土地区画整理事業が施行される場合には、当該土地区画整理事業の施行区域の面積と当該他の土地区画整理事業の施行区域の面積とを合算した面積)が六十ヘクタール以上であるものとする。
2 法第五百八十六条第二項第二十一号の二に規定する公益的施設その他の施設で政令で定めるものは、居住環境の維持又は改善のために必要な施設、居住者の利便に供する施設その他の健全な市街地の形成のため必要な施設で、総務省令で定めるものとする。
(法第五百八十六条第二項第二十一号の三の事業及び公益的施設)
第五十四条の二十七の三 法第五百八十六条第二項第二十一号の三に規定する一体型土地区画整理事業で政令で定めるものは、その施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区をいう。次項において同じ。)の面積が二十ヘクタール以上である事業とする。
2 法第五百八十六条第二項第二十一号の三に規定する公益的施設で政令で定めるものは、一体型土地区画整理事業の施行地区における住民の共同の福祉又は利便のため必要な購買施設その他の施設で、当該施設の敷地の用に供する土地の面積が二千平方メートル以上であり、かつ、当該施設が建築物である場合には建築基準法施行令第二条第一項第四号に規定する延べ面積が二千平方メートル以上であるもののうち総務省令で定めるものとする。
(法第五百八十六条第二項第二十五号の土地)
第五十四条の二十八 法第五百八十六条第二項第二十五号に規定する政令で定める土地は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の二各号に掲げる土地のうち、地方交付税法施行令(昭和三十三年政令第百十七号)第一条各号に掲げる施設の用に供する土地以外の土地とする。
(法第五百八十六条第二項第二十五号の二の土地)
第五十四条の二十九 法第五百八十六条第二項第二十五号の二に規定する政令で定める土地は、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条の規定による特別緑地保全地区内の土地のうち、地方交付税法施行令第一条各号に掲げる施設の用に供する土地以外の土地とする。
(法第五百八十六条第二項第二十六号の施設)
第五十四条の三十 法第五百八十六条第二項第二十六号に規定する土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第七号、第八号から第十号まで、第十二号、第十五号の二、第十七号の二又は第十八号に掲げる施設で政令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
一 土地収用法第三条第七号又は第八号に掲げる施設 第五十二条の五に規定する構築物
二 土地収用法第三条第八号の二に掲げる施設 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設
三 土地収用法第三条第九号又は第九号の二に掲げる施設 これらの施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの
四 土地収用法第三条第十号に掲げる施設 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第一号から第九号の三までに掲げる施設(同項第八号に掲げる施設にあつては、同法第三十九条第一項第一号又は第五号に掲げる分区内に設置されるものに限る。)又は漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設のうち同条第一号若しくは第二号イ、ロ、ニからチまで若しくはルからカまでに掲げる施設
五 土地収用法第三条第十二号に掲げる施設 成田国際空港株式会社若しくは関西国際空港株式会社が空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第三項の規定により設置する成田国際空港若しくは関西国際空港の用に供する施設又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社が空港法第四条第四項の規定により設置する中部国際空港の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの
六 土地収用法第三条第十五号の二に掲げる施設 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの
七 土地収用法第三条第十七号の二に掲げる施設 ガス事業法第二条第一項に規定する一般ガス事業又は同条第三項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設
八 土地収用法第三条第十八号に掲げる施設 地方公共団体以外の者が同号に規定する水道事業若しくは水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの
2 法第五百八十六条第二項第二十六号に規定する土地収用法第三条第十七号に掲げる施設又は同条第十七号の二に掲げる施設で政令で定めるものに関する保安を確保するために必要な施設で政令で定めるものは、同条第十七号に掲げる施設又は前項第七号に掲げる施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。
(法第五百八十六条第二項第二十七号の土地)
第五十四条の三十一 法第五百八十六条第二項第二十七号に規定する政令で定める土地は、工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項第一号に規定する環境施設の用に供する土地のうち、同項の規定により公表された準則又は同法第四条の二第一項の規定により定められた同項に規定する地域準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対する割合に関する事項及び緑地の面積の敷地面積に対する割合に関する事項に係るものに適合するものとする。
(法第五百八十七条第一項の取得等)
第五十四条の三十二 法第五百八十七条第一項に規定する政令で定める取得は、次に掲げる取得とする。
一 公共事業(法第七十三条の十四第六項に規定する公共事業をいう。以下この号において同じ。)の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に、これらの者が公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを公共事業の用に供する旨の証明がされたものを譲渡した者若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日から二年以内に、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この条において「被収用不動産等」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該市町村長の認定前に既に同項の規定により当該被収用不動産等に代わるものと道府県知事が認めた土地があるときは、当該土地とする。)を取得した場合における当該土地の取得
二 法第七十三条の十四第七項の規定の適用がある土地の取得
三 法第七十三条の十四第八項第二号に掲げる補償金又は同項第三号に掲げる清算金を受けた者が、同項第二号又は第三号に定める日から二年以内に、当該補償金又は清算金を受けた不動産(以下この条において「従前の不動産」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該市町村長の認定前に既に同項の規定により当該従前の不動産に代わるものと道府県知事が認めた土地があるときは、当該土地とする。)を取得した場合における当該土地の取得
四 法第七十三条の二十七の二第一項の規定の適用がある土地の取得
五 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第十一条の規定による交換による土地の取得
六 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十六条第一項の規定の適用がある土地の取得
七 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第七条第二項第三号に規定する交換分合による同法第六十条の規定により農住組合の地区とされた同条の区域内にある土地(都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域内にある土地に限る。)の取得
2 法第五百八十七条第一項に規定する政令で定める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一 土地でその取得が法第七十三条の六の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等(法第七十三条の六第一項に規定する換地若しくは交換分合に係る従前の土地、同条第二項に規定する補償に係る収用された土地若しくはその土地に関する所有権以外の権利、同条第三項に規定する換地に係る従前の土地若しくは同項に規定する土地の共有持分に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。以下本号において同じ。)、法第七十三条の六第四項に規定する土地の共有持分に係る従前の土地若しくは同項に規定する住宅等に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権、同条第五項に規定する換地に係る従前の土地、同項に規定する施設住宅の一部等、施設住宅の敷地若しくはその共有持分に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権又は同条第六項に規定する換地に係る従前の土地をいう。以下本号及び第五十四条の三十四第二項第五号において同じ。)が非適用土地(特別土地保有税が課されていた、又は課されるべきであつた土地(法第五百八十六条及び第五百九十五条の規定の適用がなかつたとしたならば特別土地保有税が課されるべきであつた土地を含む。)以外の土地をいう。以下本項、第五十四条の三十六第三項及び第五十四条の四十六第二項において同じ。)であつた土地(当該従前の土地等で土地以外のものに代わる土地及び法第七十三条の六第三項又は第五項に規定する保留地を含む。)
二 土地でその取得が法第七十三条の七各号(第六号を除く。)に掲げる取得に該当するもの 当該土地のうち、当該取得の直前において非適用土地であつた土地
三 土地でその取得が前項第一号から第三号までに掲げる取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、法第七十三条の十四第七項に規定する従前の宅地等の価額の合計額又は従前の不動産に係る補償金若しくは清算金の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る従前の不動産等(被収用不動産等、同項に規定する従前の宅地等又は従前の不動産をいう。以下この号及び第五十四条の三十四第二項第七号において同じ。)が非適用土地であつた土地(当該従前の不動産等で土地以外のものに代わる土地を含む。)
四 土地でその取得が前項第四号に掲げる取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る法第七十三条の二十七の二第一項に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)で同項の規定の適用を受けるべき要件に該当することとなつたもののうち、当該土地に係る当該被収用不動産等が非適用土地であつた土地(当該被収用不動産等で土地以外のものに代わる土地を含む。)
五 土地でその取得が前項第五号に掲げる取得に該当するもの 当該土地
六 土地でその取得が前項第六号に掲げる取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項に規定する譲渡した不動産(以下本号、第四項第三号及び第五十四条の三十四第二項第八号において「譲渡不動産」という。)に係る対価の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る譲渡不動産が非適用土地であつた土地(当該譲渡不動産で土地以外のものに代わる土地を含む。)
七 土地でその取得が前項第七号に掲げる取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る交換分合前の土地(農住組合法第七条第二項第三号に規定する交換分合によつて失つた土地をいう。以下本号、第四項第四号及び第五十四条の三十四第二項第九号において同じ。)の価額(交換分合の時における当該交換分合前の土地の取得のために通常要する価額をいう。第四項第四号において同じ。)に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る交換分合前の土地が非適用土地であつた土地
3 法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において土地の所有者が所有する土地で前項各号に掲げる土地に該当するものについては、その者による当該土地の取得が同日以前十年の間において行われ、かつ、当該土地が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであるときは、当該土地(当該土地が第二号に掲げる要件に該当するものである場合には、当該土地によつて代替された従前の土地に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)を同項各号に定める土地とみなして、同項の規定を適用する。
一 当該土地に係る法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日以前十年の間(次号において「適用期間」という。)において行われたその者による当該土地の取得その他の当該土地の取得のいずれもが前項第二号に規定する取得(次号において「相続等による取得」という。)に該当したものであること。
二 当該土地に係る適用期間において行われたその者による当該土地の取得その他の当該土地の取得のうち相続等による取得に該当するものを除いた最近の取得が前項各号(第二号及び第五号を除く。)に規定する取得のいずれかに該当し、かつ、当該土地によつて代替された従前の土地が当該適用期間の初日前から当該取得に係る従前の土地の譲渡(所有権の消滅を含む。以下本号において同じ。)の時まで引き続き同一の者により所有されていたものであり、又は当該適用期間の初日以後当該譲渡の時までに行われた当該従前の土地の取得のいずれもが相続等による取得に該当したものであること。
4 法第五百八十七条第二項に規定する政令で定める取得は、次に掲げる取得とする。
一 第一項第一号から第三号までに掲げる土地の取得(当該土地に係る被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、法第七十三条の十四第七項に規定する従前の宅地等の価額の合計額又は従前の不動産に係る補償金若しくは清算金の額に対応するものとして総務省令で定める土地の取得に限る。)
二 第一項第五号に掲げる土地の取得
三 第一項第六号に掲げる土地の取得(当該土地に係る譲渡不動産に係る対価の額に対応するものとして総務省令で定める土地の取得に限る。)
四 第一項第七号に掲げる土地の取得(当該土地に係る交換分合前の土地の価額に対応するものとして総務省令で定める土地の取得に限る。)
五 公有地の拡大の推進に関する法律第二十七条の規定の適用がある土地の取得
(法第五百九十三条第一項の土地の取得価額)
第五十四条の三十三 法第五百九十三条第一項に規定する土地の取得価額は、同条第二項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 購入した土地 当該土地の購入の代価(購入手数料その他当該土地の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二 購入以外の方法により取得した土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額
(法第五百九十三条第二項の土地の取得等)
第五十四条の三十四 法第五百九十三条第二項に規定する政令で定める土地の取得は、次に掲げる土地の取得とする。
一 法第五百八十五条第五項において準用する法第七十三条の二第十項の規定により同項に規定する仮換地等である土地の取得又は所有とみなされる場合における当該仮換地等である土地に対応する従前の土地の取得
二 法第五百八十五条第五項において準用する法第七十三条の二第十一項の規定により同項に規定する政令で定める日においてされたものとみなされる同項に規定する保留地予定地である土地の取得
三 法第五百八十五条第六項において準用する法第三百四十三条第七項の規定により土地の取得とみなされる埋立地等の使用の開始
四 法第七十三条の六の規定の適用がある土地の取得に該当する土地の取得
五 法第七十三条の七各号(第六号を除く。)に掲げる取得に該当する土地の取得
六 第五十四条の三十二第四項第一号に掲げる土地の取得
七 第五十四条の三十二第四項第三号に掲げる土地の取得
八 第五十四条の三十二第四項第四号に掲げる土地の取得
九 昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地にあつては、昭和四十七年四月一日)以後に土地の上に建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権又は総務省令で定める地役権(以下この号及び次項第十号において「借地権等」という。)を有することとなつた者が当該借地権等の存続期間内にする当該土地の取得
2 法第五百九十三条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 無償又は著しく低い価額により取得された土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額
二 土地でその取得が前項第一号に掲げる取得に該当するもの 当該仮換地等である土地に対応する従前の土地の取得価額(法第五百九十三条第一項に規定する取得価額をいう。以下この項、第五十四条の三十九及び第五十四条の四十において同じ。)
三 土地でその取得が前項第二号に掲げる取得に該当するもの 当該保留地予定地である土地について法第五百八十五条第五項において準用する法第七十三条の二第十一項に規定する契約に係る当該土地の使用又は収益等に係る権利を取得するために要した費用の額
四 土地でその取得が前項第三号に掲げる取得に該当するもの当該埋立地等の埋立てに要した費用の額及び公有水面の埋立てをする権利の取得のために要した費用の額の合計額又は当該埋立地等を使用する権利の取得のために要した費用の額
五 土地でその取得が前項第四号に掲げる取得に該当するもの当該土地に係る従前の土地等の取得価額(土地以外の資産については、取得価額に準ずる価額。第七号及び第八号において同じ。)
六 土地でその取得が前項第五号に掲げる取得に該当するもの当該取得の直前の所有者に係る当該土地の取得価額
七 土地でその取得が前項第六号に掲げる取得に該当するもの従前の不動産等の取得価額のうち当該土地に係るものとして総務省令で定める価額
八 土地でその取得が前項第七号に掲げる取得に該当するもの譲渡不動産の取得価額のうち当該土地に係るものとして総務省令で定める価額
九 土地でその取得が前項第八号に掲げる取得に該当するもの 当該土地に係る交換分合前の土地の取得価額のうち当該土地に係るものとして総務省令で定める価額
十 土地でその取得が前項第九号に掲げる取得に該当するもの その取得の時において当該土地について借地権等の設定がなかつたとした場合における当該土地の取得のために通常要する価額
(市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合等の法第五百九十五条の基準面積の特例)
第五十四条の三十五 市町村の廃置分合又は境界変更(以下本項において「廃置分合等」という。)があつた場合において、当該廃置分合等に係る承継市町村又は新市町村(以下本項において「承継市町村等」という。)が次の表の上欄に掲げる市町村であり、かつ、当該廃置分合等に係る消滅市町村又は旧市町村(以下本項において「消滅市町村等」という。)が当該上欄に掲げる市町村の区分に応じ同表の中欄に掲げる市町村であるときは、当該承継市町村等に属することとなつた当該消滅市町村等の区域内で当該廃置分合等があつた日前に土地を取得した土地の所有者等(法第五百八十五条第一項に規定する土地の所有者等をいう。以下本節において同じ。)に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該取得した土地の面積は、当該廃置分合等があつた日から起算して三年を経過する日までの間に限り、当該土地に係る同表の中欄に掲げる市町村の区分に応じ、同表の下欄に定める面積であるものとみなす。
承継市町村等 消滅市町村等 面積
一 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下本条において「指定都市」という。) 都市計画法第五条に規定する都市計画区域を有する市町村(指定都市を除く。以下本条において「都市計画区域に係る市町村」という。) 当該面積(次号又は第三項の規定の適用がある者の所有する土地のうちこれらの規定によりその面積が二分の一を乗じて得た面積であるとみなされた土地については、当該土地の面積に二分の一を乗じて得た面積)に五分の二を乗じて得た面積
指定都市及び都市計画区域に係る市町村以外の市町村 当該面積に五分の一を乗じて得た面積
二 都市計画区域に係る市町村 指定都市及び都市計画区域に係る市町村以外の市町村 当該面積に二分の一を乗じて得た面積
2 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により新たに指定都市の指定があつた場合において、当該指定があつた市の区域内で当該指定があつた日前に土地を取得した土地の所有者等に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該取得した土地の面積は、当該指定があつた日から起算して三年を経過する日までの間に限り、当該面積(前項の表の第二号の規定の適用がある者の所有する土地のうち同号の規定によりその面積が二分の一を乗じて得た面積であるとみなされた土地については、当該土地の面積に二分の一を乗じて得た面積)に五分の二を乗じて得た面積であるものとみなす。
3 都市計画法第五条の規定による都市計画区域の指定又は変更により指定都市及び都市計画区域に係る市町村以外の市町村が新たに都市計画区域に係る市町村となつた場合においては、当該市町村の区域内で当該指定又は変更があつた日前に土地を取得した土地の所有者等に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該取得した土地の面積は、当該指定又は変更があつた日から起算して三年を経過する日までの間に限り、当該面積に二分の一を乗じて得た面積であるものとみなす。
(共有者等に係る法第五百九十五条の基準面積の特例)
第五十四条の三十六 土地の所有者等で共有物である土地の共有者の一人であるものが他に土地を取得した、又は所有する場合における当該土地の所有者等に係る法第五百九十五条の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、当該土地の所有者等は、当該共有物である土地のうちその者の持分の割合に応ずるものを取得した、又は所有するものとみなす。
2 土地の所有者等で法第五百八十五条第四項の規定により共有物とみなされる土地の共有者の一人であるもの(同項に規定する特殊関係者を有する者又は同項に規定する特殊関係者である者に限る。)が他に土地を取得した、又は所有する場合における当該土地の所有者等に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該土地の所有者等は、当該共有物とみなされる土地を単独で取得した、又は所有するものとみなす。
3 信託の委託者に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該信託の受託者が所有する当該信託に係る信託財産である土地(当該土地のうち非適用土地を除く。)は、当該信託の委託者が所有するものとみなす。
4 信託の受託者が所有する土地のうちに信託財産である土地がある場合における当該信託の受託者に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該信託の委託者について同条の規定を適用した場合において、その者の所有する土地(前項の規定によりその者が所有するものとみなされる土地を含む。)の合計面積が基準面積(同条に規定する基準面積をいう。以下本項、第五十四条の三十九及び第五十四条の四十第二項において同じ。)に満たないときは、当該信託財産である土地は、基準面積の判定の基礎となる当該信託の受託者の所有する土地に含めないものとする。
(法第五百九十五条の区域の区分の判定時期)
第五十四条の三十七 法第五百九十五条の規定を適用する場合において、市町村が同条各号に掲げる区域に係る市町村のいずれに該当するかの判定は、法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日(同項第三号の特別土地保有税にあつては、同項の規定により申告納付すべき日の属する年の七月一日)の現況によるものとする。
(法第五百九十六条第二号の政令で定める額)
第五十四条の三十八 法第五百九十六条第二号に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 固定資産課税台帳に固定資産税の課税標準となるべき価格が登録されている土地(地目の変換その他特別の事情により当該土地の価格によりがたいものを除く。) 当該価格
二 前号に掲げる土地以外の土地 当該土地の取得者からの申出に基づき、又は職権で、当該土地の取得があつた日の属する年の四月一日を初日とする年度分の当該土地に類似する土地の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格として、法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて市町村長が定める価格
2 市町村長は、前項第一号の価格について土地の取得者からの照会があり、又は同項第二号の規定により当該土地の価格を定めた場合には、遅滞なく、その価格を当該土地の取得者に通知しなければならない。
(信託の受託者に係る特別土地保有税の税額の算定の特例)
第五十四条の三十九 信託の受託者が所有する土地のうちに信託財産である土地がある場合における当該信託の受託者に係る法第五百九十六条第一号の規定の適用については、当該信託の委託者について法第五百九十五条の規定を適用した場合において、その者の所有する土地(第五十四条の三十六第三項の規定によりその者が所有するものとみなされる土地を含む。)の合計面積が基準面積に満たないときは、当該信託財産である土地の取得価額は同号に規定する特別土地保有税の課税標準額に、当該信託財産である土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格は同号に規定する特別土地保有税に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ含めないものとする。
(固定資産税の課税標準となるべき価格が取得価額を超える場合等の特例)
第五十四条の四十 土地の所有者が所有する土地のうちにその年の一月一日において当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格が当該土地の取得価額を超えるものがある場合における当該土地の所有者に係るその年の四月一日を初日とする年度以降の各年度分の土地に対して課する特別土地保有税に係る法第五百九十六条第一号の規定の適用については、その超える土地の取得価額は同号に規定する特別土地保有税の課税標準額に、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格は同号に規定する特別土地保有税に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ含めないものとする。
2 前項の規定の適用がある土地の所有者に係る当該適用があることとなつた年度から起算して三年度を経過した年度分以降の各年度分の土地に対して課する特別土地保有税に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該土地は、基準面積の判定の基礎となるその者の所有する土地に含めないものとする。
3 土地の取得者が取得した土地のうちに当該土地の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格(法第五百九十九条第一項第二号若しくは第三号に掲げる日までに当該土地の取得に対して課する不動産取得税の額が確定していない場合又は法第五百八十五条第六項の規定の適用がある場合には、第五十四条の三十八第一項に規定する価格。以下本項において同じ。)に三分の四を乗じて得た額が当該土地の取得価額を超えるものがある場合における当該土地の取得者に係る法第五百九十六条第二号の規定の適用については、その超える土地の取得価額は同号に規定する特別土地保有税の課税標準額に、当該土地の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格は同号に規定する特別土地保有税に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格に、それぞれ含めないものとする。
(共有物である土地に係る申告書の共同申告)
第五十四条の四十一 共有物である土地(法第五百八十五条第四項の規定により共有物とみなされる土地を含む。)の共有者である土地の所有者等が当該土地又はその取得について行なう法第五百九十九条第一項の申告書の提出又は法第六百条第二項の修正申告書の提出は、これらの者が一の申告書又は修正申告書に連署してするものとする。
(法第六百一条第一項の認定、申請又は確認の手続等)
第五十四条の四十二 その所有する土地について、非課税土地(法第六百一条第一項に規定する非課税土地をいう。以下この項、第三項及び第八項において同じ。)として使用し、又は使用させることにつき同条第一項に規定する市町村長の認定を受けようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、非課税土地として使用を開始する予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。
2 市町村長は、前項の申請書及び事業計画書に基づき法第六百一条第一項に規定する認定をした場合において、当該認定したところに基づいて同項に規定する納税義務の免除に係る期間(第七項から第九項まで及び次条において「納税義務の免除に係る期間」という。)の開始の日(次項から第五項までにおいて「起算日」という。)を定めるときは、当該申請書及び事業計画書に記載されている事項、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認その他の客観的な事情を勘案して、当該申請書の提出があつた日以後の日を定めなければならない。ただし、当該申請書の提出が遅延したことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出があつた日前の日を定めることができる。
3 既に法第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)、法第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。)又は法第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第三項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。)(以下この項において「免除期間」という。)が定められた土地の所有者等であつて法第六百一条第三項又は第四項(これらの規定を法第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該免除期間に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予された者が、当該免除期間内に、当該土地について第一項の申請をする場合(当該土地について既に法第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合であつて、当該納税義務の免除に係る期間に係る第一項の申請において徴収の猶予の理由とされた非課税土地としての用途と同一の用途を理由として同項の申請をするときを除く。)には、当該猶予された者は、同項の申請に併せて、同項の申請書の提出があつた日前の日(既に定められている免除期間の開始の日(当該免除期間の開始の日が平成十年四月一日前の日である場合には平成十年四月一日)以後の日に限る。)を起算日として定めることを求める旨の申請をすることができる。この場合において、当該猶予された者は、総務省令で定めるところにより、同項の申請書に併せて、起算日を当該申請書の提出の日前の日に定めることが必要な理由、起算日として定めることを求める日その他必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
4 市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該申請に相当の理由があると認める場合には、第二項本文の規定にかかわらず、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認、当該土地に係る事業の進捗状況その他の客観的な事情を勘案して、前項の申請により起算日として定めることを求められた日から第一項の申請書の提出があつた日までの期間に属する日で相当と認める日を起算日として定めることができる。
5 市町村長は、第二項又は前項の規定により起算日を定めたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。第二項の認定をすることができないときも、また同様とする。
6 法第六百一条第一項の二年の期間の延長に係る申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、第一項の申請書に併せて、当該期間の延長を必要とする理由その他必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
7 市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、法第六百一条第一項の二年の期間を延長して納税義務の免除に係る期間を定めたときは、第五項の通知に併せて、その旨を当該申請者に通知しなければならない。その期間の延長を認めないときも、また同様とする。
8 その所有する土地について、非課税土地として使用が開始されたことにつき法第六百一条第一項の規定による市町村長の確認を受けようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該確認を受けようとする土地の所在、面積及び用途、非課税土地として使用を開始した日、納税義務の免除に係る期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
9 法第六百一条第一項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものは、次に掲げるものとする。
一 納税義務の免除に係る期間内において法第五百九十九条第一項の規定による申告納付の期限が到来する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金
二 法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日が納税義務の免除に係る期間に属するものに係る地方団体の徴収金(前号に掲げるものを除く。)
(法第六百一条第二項の申請の手続等)
第五十四条の四十三 法第六百一条第二項の申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。次項において同じ。)の延長を必要とする理由その他必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
2 市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長したときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。その期間の延長を認めないときも、また同様とする。
(法第六百一条第三項後段の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続)
第五十四条の四十四 法第六百一条第三項後段に規定する政令で定める要件は、同条第一項の認定に係る土地の所有者等が当該認定の日前三年以内において特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付状況からみて当該徴収猶予に係る特別土地保有税を納付する資力を有することが確実であると認められることとする。
2 法第六百一条第三項後段の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
(法第六百二条第一項第一号の土地の譲渡等)
第五十四条の四十五 法第六百二条第一項第一号ロに規定する政令で定める土地の贈与による譲渡は、国又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。以下この項において同じ。)に無償で譲渡することとされている土地で総務省令で定めるものの国又は地方公共団体に対する譲渡とする。
2 法第六百二条第一項第一号ハに規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
一 独立行政法人空港周辺整備機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二 公益社団法人又は公益財団法人のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされていること。
ロ 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ハ 当該地方公共団体の管理の下にロに規定する業務を行つていること。
3 法第六百二条第一項第一号ハに規定する政令で定める土地の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
4 法第六百二条第一項第一号ニに規定する土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。
一 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可(以下この項において「開発許可」という。)を受けた土地の所有者等(開発許可に基づく地位を承継した土地の所有者等を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(第三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
ロ 当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
二 その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において土地の所有者等が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(次号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該譲渡に係る宅地の造成が宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)その他宅地の造成に関する法令に照らし、適法に行われたものであること。
ロ 当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
三 土地の所有者等が造成した一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)の当該土地の所有者等による次に掲げる者に対する譲渡(その宅地の造成につき当該土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における土地の譲渡であつて第一号イに掲げる要件に該当するもの及びその宅地の造成につき開発許可を要しない場合における土地の譲渡であつて前号イに掲げる要件に該当するものに限る。)であつて、当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、当該新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると見込まれるもの
イ 新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行う宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。第七号及び第六項において同じ。)
ロ 国家公務員共済組合
ハ ロに掲げる者に類するもので、総務省令で定めるもの
四 土地の所有者等が自己の計算により新築した住宅又は請負の方法により新築した住宅(請負の方法により新築した住宅にあつては、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該住宅の新築が、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他建築物の建築に関する法令に照らし、適法に行われたものであること。
ロ 当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
五 土地の所有者等が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡(その宅地の造成につき当該土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における土地の譲渡であつて第一号イに掲げる要件に該当するもの及びその宅地の造成につき開発許可を要しない場合における土地の譲渡であつて第二号イに掲げる要件に該当するものに限る。)
六 土地の所有者等が自己の計算により新築した住宅又は請負の方法により新築した住宅(請負の方法により新築した住宅にあつては、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、第四号イに掲げる要件に該当するもの(前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
七 宅地建物取引業者である土地の所有者等の行う土地の譲渡で次に掲げる要件に該当するもの
イ 当該譲渡に係る土地が、当該土地の所有者等が個人から譲渡を受けた土地であつて、当該個人又は当該個人の親族が当該譲渡があつた日の一年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあつては、当該個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地(その面積が五百平方メートル以下のものに限る。)であること。
ロ 当該譲渡が当該土地の所有者等による当該土地の取得後六月以内に行われるものであること。
ハ 当該土地の所有者等が取得したイに規定する土地をイに規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地の譲渡をする場合を含む。)であつて、当該土地及び当該家屋(以下この号及び第六項において「居住用土地等」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該土地の所有者等が当該居住用土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地の譲渡であること。
(1) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる金額
(i) 当該土地の所有者等が個人である宅地建物取引業者である場合居住用土地等に係る原価の額として所得税法第三十八条第一項の規定に準じて計算した金額(当該金額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)
(ii) 当該土地の所有者等が法人である宅地建物取引業者である場合当該居住用土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
(2) (1)に掲げる金額に百分の六の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該居住用土地等の譲渡を受けた日から当該居住用土地等の譲渡をした日までの期間の月数(暦に従つて計算し、十五日に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、十五日以上で、かつ、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。)を乗じて計算した金額
5 次に掲げる宅地の譲渡は、前項第一号ロ、第二号ロ又は第四号ロの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。
一 国家公務員共済組合がその組合員のうちから公正な方法により決定した者に対して行うその造成した宅地の譲渡
二 前号に掲げる宅地の譲渡に類するもので、総務省令で定めるもの
6 第四項第七号の宅地建物取引業者である土地の所有者等が法人である場合であつて、当該土地の所有者等が支出する負債の利子の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)で当該事業年度において譲渡をした居住用土地等のすべてに係るもののうち当該居住用土地等に係る部分の金額を合理的に計算して租税特別措置法施行令第三十八条の四第八項に規定する法人税申告書に記載した場合には、同号ハ(2)の規定にかかわらず、当該計算した金額をもつて同号ハ(2)に掲げる金額とすることができる。
7 法第六百二条第一項第二号及び第三号に規定する政令で定める土地は、これらの号に規定する被収用不動産等又は被買収不動産等に代わるものと市町村長が認める土地のうち、当該被収用不動産等又は被買収不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地とする。
8 第五十四条の四十二の規定は法第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、土地の譲渡に係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法第六百二条第二項において準用する法第六百一条第二項に規定する申請について、前条の規定は法第六百二条第二項において準用する法第六百一条第三項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十四条の四十二第一項 非課税土地(法第六百一条第一項に規定する非課税土地をいう。以下この項、第三項及び第八項において同じ。)として使用し、又は使用させることにつき 法第六百二条第一項各号に規定する土地の譲渡をすることにつき
非課税土地としての用途 当該土地の譲渡の目的
非課税土地として使用を開始する予定年月日 当該土地の譲渡をしようとする予定年月日
第五十四条の四十二第二項 当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認その他の客観的な事情 当該土地に係る買取りの協議、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は認定、当該土地に係る宅地の造成の開始その他の客観的な事情
第五十四条の四十二第三項 同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ 同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む
同条第二項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む 同条第二項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ
既に法第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合 既に法第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合
非課税土地としての用途と同一の用途 当該土地の譲渡の目的と同一の目的
第五十四条の四十二第四項 当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認、当該土地に係る事業の進捗状況その他の客観的な事情 当該土地に係る買取りの協議、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は認定、当該土地に係る宅地の造成の開始及びその進捗状況その他の客観的な事情
第五十四条の四十二第八項 非課税土地として使用が開始されたことにつき法第六百一条第一項の規定による市町村長の確認 法第六百二条第一項各号に規定する土地の譲渡があつたことにつき同項の規定による市町村長の確認
土地の所在、面積及び用途、非課税土地として使用を開始した日 土地の所在及び面積、これらの号に規定する土地の譲渡をした日
(法第六百三条第一項の取得等)
第五十四条の四十六 法第六百三条第一項に規定する政令で定める取得は、法第七十三条の二十七の六の規定の適用がある土地の取得とする。
2 法第六百三条第一項に規定する政令で定める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一 土地でその取得が法第七十三条の二十七の二の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る同条第一項に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る当該被収用不動産等が非適用土地であつた土地(当該被収用不動産等で土地以外のものに代わる土地を含むものとし、法第五百八十七条第一項の規定の適用を受けるに至つたものを除く。)
二 土地でその取得が法第七十三条の二十七の三の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該取得の直前において非適用土地であつた土地
三 土地でその取得が法第七十三条の二十七の四の規定の適用がある取得又は前項に規定する取得に該当するもの 当該土地
3 第五十四条の三十二第三項の規定は、前項第二号に掲げる土地に係る同項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号に掲げる土地」とあるのは「第五十四条の四十六第二項第二号に掲げる土地」と、「同項各号」とあるのは「同項第二号」と、同項第一号中「当該土地に係る」とあるのは「当該土地が当該土地に係る」と、「(次号において「適用期間」という。)において」とあるのは「(以下本項において「適用期間」という。)の初日前からその者による当該土地の取得の時まで引き続き同一の者により所有されていたものであり、又は当該土地に係る適用期間において」と、「その他の」とあるのは「以外の」と、同項第二号中「その他の」とあるのは「以外の」と読み替えるものとする。
4 法第六百三条第二項に規定する政令で定める取得は、第一項に規定する土地の取得とする。
5 その取得した、又は所有する土地について法第六百三条第三項の規定による申告をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該土地の所在及び面積、当該土地の取得年月日、当該土地の取得の原因その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提出しなければならない。
6 法第六百三条第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 第二項第一号に規定する土地の取得 一年
二 第二項第二号に規定する土地の取得 二年
三 第二項第三号に規定する土地の取得(次号及び第五号に掲げる土地の取得を除く。) 三年
四 第二項第三号に規定する土地の取得(法第七十三条の二十七の四の規定の適用がある土地の取得(同条第一項に規定する建築施設の部分の取得に限る。)に限る。) 当該土地の取得の日から都市再開発法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日までの期間(当該期間が五年を超える場合には、五年)
五 第二項第三号に規定する土地の取得(法第七十三条の二十七の四の規定の適用がある土地の取得(同条第一項に規定する公共施設(以下この号において「公共施設」という。)の用に供する土地の取得に限る。)に限る。) 当該土地の取得の日から都市再開発法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日までの期間(当該期間が五年を超える場合には、五年)
(法第六百三条の二第一項各号の基準)
第五十四条の四十七 法第六百三条の二第一項第一号に規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 その構造及び工法からみて仮設のものでないこと。
二 その利用が相当の期間にわたると認められること。
2 法第六百三条の二第一項第二号に規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 その整備状況が同一又は類似の用途に供される施設について通常必要とされる整備の水準と同程度の水準に達しているものであること。
二 その利用が相当の期間にわたると認められること。
三 その効用を維持するため通常必要とされる管理が行われると認められること。
(法第六百三条の二第二項の申請の手続等)
第五十四条の四十八 法第六百三条の二第二項の申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、法第五百九十九条第一項の申告書と併せて、当該土地の所在及び面積、法第六百三条の二第六項において準用する法第五百八十六条第四項に規定する日における当該土地の利用の状況その他法第六百三条の二第一項の認定に関し必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
2 市町村長は、法第六百三条の二第二項の申請があつた場合において、同条第五項ただし書の規定により当該申請に係る土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しないこととしたときは、遅滞なくその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(法第六百三条の二の二第一項の認定、申請又は確認の手続等)
第五十四条の四十八の二 第五十四条の四十二の規定は法第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、免除土地として使用が開始されたことに係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法第六百三条の二の二第二項において準用する法第六百一条第二項に規定する申請について、第五十四条の四十四の規定は法第六百三条の二の二第二項において準用する法第六百一条第三項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十四条の四十二第一項 非課税土地(法第六百一条第一項に規定する非課税土地をいう。以下本項、第三項及び第八項において同じ。) 免除土地(法第六百三条の二の二第一項に規定する免除土地をいう。以下本項、第三項及び第八項において同じ。)
非課税土地としての用途 免除土地としての用途
非課税土地として使用を開始する予定年月日 免除土地として使用を開始する予定年月日
第五十四条の四十二第三項 同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ 同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む
同条第三項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む 同条第三項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ
既に法第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合 既に法第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合
非課税土地としての用途と同一の用途 免除土地としての用途と同一の用途
第五十四条の四十二第八項 非課税土地として使用が開始されたことにつき法第六百一条第一項の規定による市町村長の確認 免除土地として使用が開始されたことにつき法第六百三条の二の二第一項の規定による市町村長の確認
非課税土地として使用を開始した日 免除土地として使用を開始した日
第五十四条の四十三第一項 納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。次項において同じ 法第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(次項において「納税義務の免除に係る期間」という
2 法第六百三条の二の二第一項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で市町村長の確認を受けた日後の当該期間に係るものは、次に掲げるものとする。
一 法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日が法第六百三条の二の二第一項の市町村長の確認を受けた日後の同項に規定する納税義務の免除に係る期間(次号及び第三号において「確認後の期間」という。)に属するものに係る地方団体の徴収金
二 法第五百九十九条第一項第二号の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日が確認後の期間に属するものに係る地方団体の徴収金
三 法第五百九十九条第一項第三号の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の七月一日が確認後の期間に属するものに係る地方団体の徴収金
(法第六百九条第六項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第五十四条の四十八の三 法第六百九条第六項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 法第六百九条第六項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別土地保有税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。
二 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第五百九十九条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
(特別土地保有税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第五十四条の四十九 第三十四条第一項の規定は、法第六百十条第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第六百十条第一項」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第六百九条第一項」と読み替えるものとする。
(法第六百二十二条第二項の金額)
第五十四条の五十 法第六百二十二条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 法第六百二十二条第一項に規定する遊休土地(法第六百二十一条に規定する遊休土地をいう。以下本条から第五十四条の五十七までにおいて同じ。)の時価 法第六百二十五条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日における当該遊休土地の取得のために通常要する価額
二 法第六百二十二条第一項に規定する遊休土地である土地の取得価額 同条第三項の規定の適用がある場合を除き、次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める金額
イ 購入した土地 当該土地の購入の代価(購入手数料その他当該土地の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 購入以外の方法により取得した土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額
(法第六百二十二条第三項の土地の取得等)
第五十四条の五十一 第五十四条の三十四第一項の規定は、法第六百二十二条第三項に規定する特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについて準用する。この場合において、第五十四条の三十四第一項第一号及び第二号中「法第五百八十五条第五項」とあるのは「法第五百八十五条第五項(法第六百二十七条において準用する場合を含む。)」と、同項第三号中「法第五百八十五条第六項」とあるのは「法第五百八十五条第六項(法第六百二十七条において準用する場合を含む。)」と、同項第十号中「昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地にあつては、昭和四十七年四月一日)以後に土地の」とあるのは「土地の」と、「有することとなつた者が」とあるのは「有する者が」と読み替えるものとする。
2 第五十四条の三十四第二項の規定は、法第六百二十二条第三項に規定する土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額について準用する。この場合において、第五十四条の三十四第二項第二号中「法第五百九十三条第一項」とあるのは「法第六百二十二条第一項」と、「この項、第五十四条の三十九及び第五十四条の四十」とあるのは「この項」と、同項第三号中「法第五百八十五条第五項」とあるのは「法第五百八十五条第五項(法第六百二十七条において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る特殊関係者等)
第五十四条の五十二 第五十四条の十二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に係る部分に限る。)は、法第六百二十七条において準用する法第五百八十五条第四項の特殊関係者の範囲等について準用する。この場合において、第五十四条の十二第一項及び第三項から第六項までの規定中「法第五百八十五条第四項」とあるのは「法第六百二十七条において準用する法第五百八十五条第四項」と、同条第三項中「土地に対して課する特別土地保有税」とあるのは「遊休土地に対して課する特別土地保有税」と読み替えるものとする。
(共有者等に係る遊休土地の判定に関する特例)
第五十四条の五十三 第五十四条の三十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に係る部分に限る。)は、共有者等に係る遊休土地の判定について準用する。この場合において、同条中「法第五百九十五条の規定の適用については」とあるのは「法第六百二十一条に規定する遊休土地に該当するかどうかの判定については」と、同条第一項中「他に土地を」とあるのは「当該共有物である土地に隣接する土地を」と、同条第二項中「法第五百八十五条第四項」とあるのは「法第六百二十七条において準用する法第五百八十五条第四項」と、「他に土地を」とあるのは「当該共有物である土地に隣接する土地を」と、同条第四項中「の合計面積が基準面積(同条に規定する基準面積をいう。以下本項、第五十四条の三十九及び第五十四条の四十第二項において同じ。)に満たない」とあるのは「が同条に規定する遊休土地に該当しない」と、「基準面積の判定」とあるのは「同条に規定する遊休土地に該当するかどうかの判定」と読み替えるものとする。
(信託の受託者に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額の算定の特例)
第五十四条の五十四 信託の受託者が所有する土地のうちに信託財産である土地がある場合における当該信託の受託者に係る法第六百二十四条の規定の適用については、当該信託の委託者の所有する土地(前条の規定により読み替えられた第五十四条の三十六第三項の規定によりその者が所有するものとみなされる土地を含む。)が遊休土地に該当しないときは、当該信託財産である土地に係る法第六百二十二条第一項に規定する時価等は遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準額に、当該信託財産である土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格は法第六百二十四条に規定する固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該信託財産である土地に係る法第五百九十六条に規定する法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税の税額は法第六百二十四条に規定する法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税の税額に、それぞれ含めないものとする。
(共有物である土地に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告書の共同申告)
第五十四条の五十五 第五十四条の四十一の規定は、共有物である土地に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告書の共同申告について準用する。この場合において、同条中「法第五百八十五条第四項」とあるのは「法第六百二十七条において準用する法第五百八十五条第四項」と、「又はその取得について行なう法第五百九十九条第一項」とあるのは「について行う法第六百二十五条第一項」と、「法第六百条第二項」とあるのは「法第六百二十七条において準用する法第六百条第二項」と読み替えるものとする。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第五十四条の五十六 第三十四条第一項の規定は、法第六百二十七条において準用する法第六百十条第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第六百二十七条において準用する法第六百十条第一項」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第六百二十七条において準用する法第六百九条第一項」と読み替えるものとする。
(法第六百二十九条第二項の申請の手続)
第五十四条の五十七 法第六百二十九条第二項の申請をしようとする遊休土地の所有者は、総務省令で定めるところにより、法第六百二十五条第一項の申告書と併せて、当該遊休土地の所在及び面積その他法第六百二十九条第一項の認定に関し必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
2 市町村長は、法第六百二十九条第二項の申請があつた場合において、同条第五項ただし書の規定により当該申請に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しないこととしたときは、遅滞なくその旨を当該申請者に通知しなければならない。
第六節 市町村法定外普通税
(法第六百六十九条第一項の政令で定める変更)
第五十四条の五十八 法第六百六十九条第一項に規定する政令で定める変更は、市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止及び市町村法定外普通税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。
(法第六百七十二条第三号の給付)
第五十四条の五十九 法第六百七十二条第三号に規定する政令で定める給付は、労働基準法又は船員法の規定によつて給付を受ける災害補償とする。
(法第六百八十八条第六項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第五十四条の六十 法第六百八十八条第六項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 法第六百八十八条第六項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、当該市町村法定外普通税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。
二 前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付され、又は納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第六百八十四条の二第一項又は第六百八十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 市町村長が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
(市町村法定外普通税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第五十四条の六十一 第三十四条第一項の規定は、法第六百八十九条第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第六百八十九条第一項」と、「税額に」とあるのは「同項に規定する不足金額又は税額に」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第六百八十八条第一項」と、「対象不足税額等」とあるのは「対象不足金額等」と読み替えるものとする。
第三章の二 削除
第五十五条 削除
第三章の三 削除
第五十六条 削除
第五十六条の二 削除
第五十六条の三 削除
第五十六条の四 削除
第五十六条の五 削除
第五十六条の六 削除
第五十六条の七 削除
第五十六条の八 削除
第五十六条の九 削除
第五十六条の十 削除
第五十六条の十一 削除
第五十六条の十二 削除
第五十六条の十三 削除
第三章の四 入湯税
(法第七百一条の十二第六項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第五十六条の十三の二 法第七百一条の十二第六項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 法第七百一条の十二第六項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、入湯税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。
二 前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七百一条の四第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
(入湯税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第五十六条の十三の三 第三十四条第一項の規定は、法第七百一条の十三第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第七百一条の十三第一項」と、「税額に」とあるのは「同項に規定する不足金額に」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第七百一条の十二第一項」と、「対象不足税額等」とあるのは「対象不足金額」と読み替えるものとする。
第三章の五 事業所税
(法第七百一条の三十一第一項第一号ハの人口)
第五十六条の十四 法第七百一条の三十一第一項第一号ハに規定する政令で定める人口は、最近の三月三十一日現在において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者の数とする。
(法第七百一条の三十一第一項第一号ハの市)
第五十六条の十五 法第七百一条の三十一第一項第一号ハに規定する政令で指定する市は、旭川市、青森市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀市、藤沢市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市、四日市市、大津市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、姫路市、奈良市、和歌山市、倉敷市、福山市、高松市、松山市、高知市、久留米市、長崎市、熊本市、大分市、宮崎市、鹿児島市及び那覇市とする。
(法第七百一条の三十一第一項第四号の床面積)
第五十六条の十六 法第七百一条の三十一第一項第四号に規定する政令で定める床面積は、事業所用家屋の延べ面積とする。ただし、事業所用家屋である家屋(法第三百四十一条第三号に規定する家屋をいう。以下本章において同じ。)に専ら事業所等(法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下本章において同じ。)の用に供する部分(以下本条において「事業所部分」という。)に係る共同の用に供する部分がある場合には、次の各号に掲げる面積の合計面積とする。
一 当該事業所部分の延べ面積
二 当該各共同の用に供する部分の延べ面積に、当該事業所部分の延べ面積の当該家屋の共同の用に供する部分以外の部分で当該各共同の用に供する部分に係るものの延べ面積に対する割合を乗じて得た面積
(法第七百一条の三十一第一項第五号の障害者)
第五十六条の十七 法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。
一 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第九条第五項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉センター、障害者職業センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
二 第七条第二号から第七号までに掲げる者
(法第七百一条の三十一第一項第五号の国の雇用に関する助成に係る者)
第五十六条の十七の二 法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるものは、次に掲げる者で総務省令で定めるものとする。
一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項第三号若しくは第五号又は雇用対策法施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第二条第二号の規定に基づき高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者の雇用機会を増大させるために行われる労働者の雇入れの促進に関する助成に係る者
二 雇用保険法第六十三条第一項第三号又は雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第五号に規定する作業環境に適応させるための訓練を受けた者
三 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令(昭和五十六年政令第三百十六号)第十条第三号に規定する雇用奨励金の支給に係る者
第五十六条の十八 削除
第五十六条の十九 削除
第五十六条の二十 削除
(法第七百一条の三十二第二項の特殊関係者等)
第五十六条の二十一 法第七百一条の三十二第二項に規定する政令で定める者は、第五条第一項各号の規定中「納税者又は特別徴収義務者」とあり、及び「納税者若しくは特別徴収義務者」とあるのを「法第七百一条の三十二第二項に規定する特殊関係者を有する者であるかどうかの判定をすべき者」と読み替えた場合において同項各号のいずれかに該当することとなる者とする。
2 法第七百一条の三十二第二項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する特殊関係者(以下この条において「特殊関係者」という。)の行う事業が当該特殊関係者を有する者又はその者の他の特殊関係者が事業を行う事業所等の存する家屋において行われている場合(当該特殊関係者を有する者と意思を通じて行われているものでなく、かつ、事業所税の負担を不当に減少させる結果にならない場合を除く。)における当該事業であることとする。
3 前項の事情があることにより法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業について二以上の共同グループが存することとなつた場合には、当該事業は、当該二以上の共同グループに属している者全員の共同事業とみなす。
4 前項に規定する共同グループとは、法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業に係る特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者をいう。
5 法第七百一条の三十二第二項の規定を適用する場合において、特殊関係者を有する者であるかどうか及び当該特殊関係者であるかどうかの判定は、法第七百一条の三十四第六項に規定する課税標準の算定期間(第五十六条の七十三において「課税標準の算定期間」という。)の末日の現況によるものとする。
(法第七百一条の三十四第二項の収益事業)
第五十六条の二十二 法第七百一条の三十四第二項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち、学校法人(私立学校法第六十四条第四項の規定により設立された法人を含む。)が学生又は生徒のために行う事業を含まないものとする。
(法第七百一条の三十四第二項の収益事業とその他の事業とをあわせ行う場合の事業所床面積等の算定)
第五十六条の二十三 法第七百一条の三十四第二項に規定する公益法人等若しくは人格のない社団等(以下本条において「公益法人等」という。)が同一の事業所等において同項の収益事業(以下本条において「収益事業」という。)と収益事業以外の事業とをあわせ行う場合において、当該事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額について同項の規定の適用を受けるものと受けないものとを区分することができないときは、当該公益法人等が法人税法施行令第六条の規定により区分して行う経理(前条ただし書に規定する法人については、同条ただし書に規定する事業を同令第六条の収益事業以外の事業とみなして同条の規定により区分して行う経理)に基づき、同項の規定の適用を受ける事業所床面積又は従業者給与総額を算定するものとする。
(法第七百一条の三十四第三項第三号の教育文化施設)
第五十六条の二十四 法第七百一条の三十四第三項第三号に規定する政令で定める教育文化施設は、次に掲げる施設とする。
一 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
二 学校教育法附則第六条の規定により設置された幼稚園
(法第七百一条の三十四第三項第四号の公衆浴場)
第五十六条の二十五 法第七百一条の三十四第三項第四号に規定する公衆浴場で政令で定めるものは、物価統制令第四条の規定に基づき道府県知事が入浴料金を定める公衆浴場とする。
(法第七百一条の三十四第三項第九号の介護老人保健施設等)
第五十六条の二十六 法第七百一条の三十四第三項第九号に規定する介護老人保健施設で政令で定めるものは、介護保険法第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設のうち医療法人が開設するものとする。
2 法第七百一条の三十四第三項第九号に規定する政令で定める医療関係者は、保健師、助産師、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師とする。
(法第七百一条の三十四第三項第十号の保護施設)
第五十六条の二十六の二 法第七百一条の三十四第三項第十号に規定する政令で定める保護施設は、生活保護法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設、同条第四項に規定する医療保護施設、同条第五項に規定する授産施設及び同条第六項に規定する宿所提供施設とする。
(法第七百一条の三十四第三項第十号の二の児童福祉施設)
第五十六条の二十六の三 法第七百一条の三十四第三項第十号の二に規定する政令で定める児童福祉施設は、児童福祉法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第三十九条に規定する保育所、同法第四十条に規定する児童厚生施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十二条に規定する知的障害児施設、同法第四十三条に規定する知的障害児通園施設、同法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設、同法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設、同法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設、同法第四十三条の五に規定する情緒障害児短期治療施設、同法第四十四条に規定する児童自立支援施設及び同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センターとする。
(法第七百一条の三十四第三項第十号の三の老人福祉施設)
第五十六条の二十六の四 法第七百一条の三十四第三項第十号の三に規定する政令で定める老人福祉施設は、老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター、同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十条の七に規定する老人福祉センター及び同法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターとする。
(法第七百一条の三十四第三項第十号の七の社会福祉事業の用に供する施設)
第五十六条の二十六の五 法第七百一条の三十四第三項第十号の七に規定する政令で定める社会福祉事業の用に供する施設は、社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号及び第七号に掲げる事業、同条第三項第一号に掲げる事業、同項第二号に掲げる児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第三号に掲げる事業、同項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業及び認知症対応型老人共同生活援助事業並びに同項第四号の二から第六号まで及び第八号から第十三号までに掲げる事業の用に供する施設とする。
(法第七百一条の三十四第三項第十一号の施設)
第五十六条の二十七 法第七百一条の三十四第三項第十一号に規定する政令で定める施設は、農作物育成管理用施設、蚕室、畜舎その他農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
(法第七百一条の三十四第三項第十二号の法人等)
第五十六条の二十八 法第七百一条の三十四第三項第十二号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 農事組合法人
二 農業協同組合連合会
二の二 生産森林組合
三 森林組合連合会
2 法第七百一条の三十四第三項第十二号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 農林水産業者の共同利用に供する施設で生産の用に供するもの
二 前号に掲げる施設以外の農林水産業者の共同利用に供する施設のうち、国の補助金若しくは交付金の交付又は株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金に限る。)、沖縄振興開発金融公庫の資金、農業近代化資金若しくは漁業近代化資金の貸付けを受けて設置される施設で保管、加工又は流通の用に供するもの、農林水産業者の研修のための施設その他農林水産業の経営の近代化又は合理化のための施設で総務省令で定めるもの
(法第七百一条の三十四第三項第十四号の施設)
第五十六条の二十九 法第七百一条の三十四第三項第十四号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で総務省令で定めるもの
二 卸売市場法第三十九条第一号の規定により指定された場所(一時的に指定されたものを除く。)において生鮮食料品等を保管する施設
第五十六条の三十 削除
(法第七百一条の三十四第三項第十五号の施設)
第五十六条の三十一 法第七百一条の三十四第三項第十五号に規定する政令で定める施設は、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設(導管のうち供給管及び屋内管を除く。)とする。
(法第七百一条の三十四第三項第十六号の施設)
第五十六条の三十二 法第七百一条の三十四第三項第十六号に規定する政令で定める施設は、電気事業法第二条第一項第十六号に規定する電気工作物並びに当該施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。
(法第七百一条の三十四第三項第十七号の施設)
第五十六条の三十三 法第七百一条の三十四第三項第十七号に規定する政令で定める施設は、ガス事業法第二条第十三項に規定するガス工作物並びに当該施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。
(法第七百一条の三十四第三項第十八号の施設)
第五十六条の三十四 法第七百一条の三十四第三項第十八号に規定する施設で政令で定めるものは、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項に規定する中小企業者又は同法第十六条第一項に規定する特定組合等で同法第十七条第二項に規定する承認経営基盤強化計画に従つて同法第十六条第一項に規定する経営基盤強化事業を実施するものが当該経営基盤強化事業の用に供する施設とする。
(法第七百一条の三十四第三項第十九号の事業等)
第五十六条の三十五 法第七百一条の三十四第三項第十九号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第二条第一項第二号から第四号までに掲げる事業(総務省令で定めるものを除く。)とする。
2 法第七百一条の三十四第三項第十九号に規定する政令で定める事業は、前項に規定する事業(以下この項において「連携集積活性化事業」という。)により同号に規定する資金の貸付けを受けて設置された施設を当該連携集積活性化事業の趣旨に沿つて利用して行う事業とする。
3 法第七百一条の三十四第三項第十九号に規定する政令で定める施設は、工場、研究施設、情報サービス業を行う事業場、店舗、倉庫及び共同施設並びにこれらの附属設備で、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第二条第一項に規定する中小企業者が行う第一項又は前項に規定する事業の用に供するものとする。
(法第七百一条の三十四第三項第二十号の施設)
第五十六条の三十六 法第七百一条の三十四第三項第二十号に規定する政令で定める施設は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。
一 事務所
二 発電施設
(法第七百一条の三十四第三項第二十一号の施設)
第五十六条の三十七 法第七百一条の三十四第三項第二十一号に規定する政令で定める施設は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送するものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの若しくは同条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業のうち同条第三項に規定する航空運送事業者の行う貨物の運送に係るもの(当該第二種貨物利用運送事業に係る貨物の集貨又は配達を自動車を使用して行う事業(特定の者の需要に応じてするものを除く。)に係る部分に限る。)を経営する者がその本来の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。
(法第七百一条の三十四第三項第二十二号の施設)
第五十六条の三十八 法第七百一条の三十四第三項第二十二号に規定する政令で定める施設は、自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル又はトラックターミナルの用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。
(法第七百一条の三十四第三項第二十三号の施設)
第五十六条の三十九 法第七百一条の三十四第三項第二十三号に規定する政令で定める施設は、航空法第百条の許可を受けた者がその事業の用に供する施設のうち、国際路線に就航する航空機の使用する公共の飛行場に設置される格納庫、運航管理施設、航空機の整備のための施設その他国際路線に係る同法第二条第十八項に規定する航空運送事業(以下この条及び第五十六条の六十四において「航空運送事業」という。)の用に供する施設で総務省令で定めるもの(これらの施設が国際路線に係る航空運送事業の用と国内路線に係る航空運送事業の用とに併せ供される場合には、これらの施設のうち国際路線に係る航空運送事業に係るものとして総務省令で定める部分に限る。)とする。
(法第七百一条の三十四第三項第二十四号の電気通信事業を営む者等)
第五十六条の四十 法第七百一条の三十四第三項第二十四号に規定する専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備を設置して電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務を提供する同条第四号に規定する電気通信事業を営む者で政令で定めるものは、同法第百十七条第一項の規定による認定を受けた者のうち、同法第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する者及びこれに類する者として総務省令で定める要件に該当する者で、総務大臣が指定するものとする。
2 法第七百一条の三十四第三項第二十四号に規定する電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるものは、同号に規定する電気通信回線設備を設置して電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務を提供する同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。
一 事務所
二 研究施設
三 研修施設
(法第七百一条の三十四第三項第二十五号の施設)
第五十六条の四十の二 法第七百一条の三十四第三項第二十五号に規定する政令で定める施設は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち信書便物(同条第三項に規定する信書便物をいう。以下この条及び第五十六条の六十六において同じ。)の引受け及び配達の用に供する施設その他信書便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
(法第七百一条の三十四第三項第二十五号の二の施設)
第五十六条の四十の三 法第七百一条の三十四第三項第二十五号の二に規定する郵便事業株式会社に係る政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 郵便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるもの
二 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第一条に規定する郵便切手類の販売又は印紙の売りさばきの用に供する施設
2 法第七百一条の三十四第三項第二十五号の二に規定する郵便局株式会社に係る政令で定める施設は、郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務又は印紙の売りさばき(以下この項において「郵便窓口業務等」という。)の用に供する施設(当該施設が郵便窓口業務等の用と郵便窓口業務等以外の業務の用とに併せて供される場合には、当該施設のうち郵便窓口業務等の用に供するものとして総務省令で定める部分に限る。)とする。
(法第七百一条の三十四第三項第二十六号の福利厚生施設)
第五十六条の四十一 法第七百一条の三十四第三項第二十六号に規定する勤労者の福利厚生施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。
一 事業を行う者又は事業を行う者で組織する団体が経営する専ら当該事業を行う者又は当該団体の構成員である事業を行う者が雇用する勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設
二 国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団が経営する専らこれらの組合若しくはこれらの連合会を構成する組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の利用に供する福利又は厚生のための施設
三 前二号に掲げるもののほか、専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設で総務省令で定めるもの
(法第七百一条の三十四第三項第二十七号の路外駐車場)
第五十六条の四十二 法第七百一条の三十四第三項第二十七号に規定する路外駐車場で政令で定めるものは、次に掲げる路外駐車場とする。
一 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場(以下本条において「特定路外駐車場」という。)で都市計画において定められたもの
二 特定路外駐車場で駐車場法第十二条の規定により届出がなされたもの(前号に掲げるものを除く。)
三 その他総務省令で定める特定路外駐車場
(法第七百一条の三十四第三項第二十九号の施設)
第五十六条の四十二の二 法第七百一条の三十四第三項第二十九号に規定する政令で定める施設は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第五条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号に規定する事業)の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。
(法第七百一条の三十四第四項の防火対象物等)
第五十六条の四十三 法第七百一条の三十四第四項に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものは、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物とする。
2 法第七百一条の三十四第四項に規定する政令で定める消防用設備等は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条第一項に規定する消防用設備等(これに附置される非常電源を含む。)で、同条の技術上の基準に適合するもの又は同法第十七条の二の五第一項若しくは第十七条の三第一項の規定の適用があるものとする。
3 法第七百一条の三十四第四項に規定する政令で定める防災に関する施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備(第一号から第四号までに掲げる施設又は設備にあつては、建築基準法若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するもの又は同法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある建築物若しくは建築物の部分に設置されているもの(同法第八十七条第三項の規定の適用があるものを除く。)に限る。)とする。
一 建築基準法第三十五条に規定する施設又は設備のうち次に掲げるもの
イ 階段(建築基準法施行令第百二十三条の規定による避難階段又は特別避難階段(ロにおいて「避難階段等」という。)に限る。)、排煙設備(これに附置される予備電源を含む。)並びに非常用の照明装置(これに附置される予備電源を含む。)及び進入口(バルコニーを含む。)
ロ 廊下、階段(避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は地上へ通ずる直通階段(避難階段等を除くものとし、傾斜路を含む。)に限る。)及び避難階における屋外への出入口
二 建築基準法施行令第二十条の二第二号に規定する中央管理室(次に掲げる設備又は装置を設置しているものに限るものとし、ハに掲げる設備に係る部分を除く。)
イ 排煙設備の制御及び作動の状態の監視に係る設備
ロ 建築基準法第三十四条第二項に規定する建築物に設置されるものにあつては、建築基準法施行令第百二十九条の十三の三第二項に規定する非常用エレベーター(以下この号及び第四号において「非常用エレベーター」という。)のかごを呼び戻す装置(各階の乗降ロビー及び非常用エレベーターのかご内に設けられた通常の制御装置の機能を停止させ、かごを避難階又はその直上階若しくは直下階に呼び戻す装置をいう。)の作動に係る設備及び非常用エレベーターのかご内と連絡する電話装置
ハ 消防法施行令第二十三条第一項の規定の適用がある防火対象物に設置されるものにあつては、同令第七条第三項第三号に規定する消防機関へ通報する火災報知設備
三 建築基準法施行令第百十二条第九項に規定する建築物の部分のうち、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分で、同項の規定により区画されているもの(第一号イ及びロ並びに次号に掲げる施設又は設備に係るものを除く。)
四 非常用エレベーター(これに附置される予備電源を含む。)
五 前項に規定するもの及び前各号に掲げるもののほか、次に掲げる施設又は設備
イ 指定都市等の条例の規定に基づき設置する避難通路(ロにおいて「避難通路」という。)で、スプリンクラー設備(消防法施行令第十二条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されたものに限る。)の有効範囲内に設置するもの
ロ 避難通路(イに該当するものを除く。)その他防災に関する施設又は設備で総務省令で定めるもの
4 法第七百一条の三十四第四項に規定する政令で定める部分は、前項第一号イ、第四号及び第五号イに掲げる施設又は設備にあつては、その全部とし、同項第一号ロ、第二号、第三号及び第五号ロに掲げる施設又は設備にあつては、当該施設又は設備のうち、当該施設又は設備に係る事業所床面積の二分の一の面積に対応する部分とする。
第五十六条の四十四 削除
第五十六条の四十五 削除
(法第七百一条の三十四第五項の施設)
第五十六条の四十六 法第七百一条の三十四第五項に規定する政令で定める施設は、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項に規定する港湾運送の業務に従事する労働者の詰所で総務省令で定めるものとする。
第五十六条の四十七 削除
第五十六条の四十八 削除
(法第七百一条の三十四第三項又は第五項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とをあわせ行う場合の従業者給与総額の計算)
第五十六条の四十九 法第七百一条の三十四第三項又は第五項の規定の適用を受ける施設に係る事業所等において当該施設に係る事業とその他の事業とがあわせ行われている場合における当該施設に係る事業の従業者(法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する従業者をいう。以下この章において同じ。)で当該その他の事業にも従事しているものの当該事業所等における勤務に係る同号に規定する給与等(同号に規定する事業専従者控除額を含む。以下この条及び第五十六条の六十七において「給与等」という。)の額のうち当該施設に係る従業者給与総額の算定の基礎とすべき額は、当該給与等の額に当該従業者が当該施設に係る事業に従事した分量の当該分量と当該その他の事業に従事した分量との合計量に対する割合を乗じて計算した額とする。ただし、その分量が明らかでない場合は、当該施設に係る事業と当該その他の事業とに均等に従事したものとして計算した額によるものとする。
(事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合等における課税標準の特例)
第五十六条の五十 事業所等が一の指定都市等の区域とその他の市町村の区域とにわたつて所在する場合における当該事業所等において行われる事業に対して当該指定都市等が課する事業所税に係る法第七百一条の四十第一項及び第二項の規定の適用については、当該事業所等に係る事業所床面積は、当該事業所等のうち当該指定都市等の区域内に所在する部分に係る事業所床面積(以下この条において「指定都市等所在部分の事業所床面積」という。)に相当する面積とし、当該事業所等に係る従業者給与総額は、当該従業者給与総額に当該指定都市等所在部分の事業所床面積の当該事業所等に係る事業所床面積に対する割合を乗じて得た額とする。
(共同事業者等に係る事業所税の課税標準の特例)
第五十六条の五十一 事業所等において行う共同事業である事業(法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業を除く。)に係る各共同事業者ごとの事業所税の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額は、当該事業をその者が単独で行うものとみなした場合において当該事業に係る当該事業所税の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額に、当該事業に係るその者の損益分配の割合(当該割合が定められていない場合には、その者の出資の価額に応ずる割合。第五十六条の七十五第一項において「損益分配の割合」という。)を乗じて得た面積又は金額とする。
2 事業所等において行う法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業に係る法第七百一条の四十第一項及び第二項の規定の適用については、当該事業は、法第七百一条の三十二第二項に規定する特殊関係者が単独で行うものとみなす。
第五十六条の五十二 削除
(法第七百一条の四十一第一項の表の第三号の施設)
第五十六条の五十三 法第七百一条の四十一第一項の表の第三号に規定する公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設(専ら当該施設の用に供する事業所用家屋内に設置されるものに限る。)とする。
一 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設及び下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設で、総務省令で定めるもの
二 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び同条第五項に規定する揮発性有機化合物排出施設から排出される同条第四項に規定する揮発性有機化合物の排出の抑制に資する施設(次号に掲げる施設を除く。)で、総務省令で定めるもの
三 大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設及び同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で、総務省令で定めるもの(次条第二項第一号に掲げるものを除く。)
五 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定する廃油処理施設(次条第二項第四号に掲げるものを除く。)
六 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設から発生し、又は排出されるダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の処理施設で総務省令で定めるもの
(法第七百一条の四十一第一項の表の第四号の事業等)
第五十六条の五十三の二 法第七百一条の四十一第一項の表の第四号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第十九条に規定する業務として行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業
二 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三十五条第一項の規定による許可を受けて行う浄化槽の清掃の事業
三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定による許可を受けて行う廃油処理事業
2 法第七百一条の四十一第一項の表の第四号に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項の規定による許可又は同法第十五条の四の二第一項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業 同法第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項の規定による許可又は同法第十五条の四の二第一項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設
二 前項第一号に掲げる事業 広域臨海環境整備センター法第十九条に規定する業務として行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設
三 前項第二号に掲げる事業 浄化槽法第三十五条第一項の規定による許可を受けて行う浄化槽の清掃の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設
四 前項第三号に掲げる事業 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定による許可を受けて行う廃油処理事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設
(法第七百一条の四十一第一項の表の第六号の施設)
第五十六条の五十四 法第七百一条の四十一第一項の表の第六号に規定する政令で定める施設は、消費地食肉冷蔵施設で総務省令で定めるものとする。
第五十六条の五十五 削除
(法第七百一条の四十一第一項の表の第七号の施設)
第五十六条の五十六 法第七百一条の四十一第一項の表の第七号に規定する政令で定める施設は、みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、びん詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設とする。
(法第七百一条の四十一第一項の表の第八号の市場等)
第五十六条の五十七 法第七百一条の四十一第一項の表の第八号に規定する政令で定める市場は、木材取引のために開設される市場で、売場を設けて定期に又は継続して開場され、かつ、その売買が原則としてせり売り又は入札の方法により行われるものとする。
2 法第七百一条の四十一第一項の表の第八号に規定する政令で定める木材の加工を業とする者は、製材業、合板製造業、床板製造業、パーティクルボード製造業又は木材防腐処理業(総務省令で定める要件を満たすものに限る。)を営む者とする。
3 法第七百一条の四十一第一項の表の第八号に規定する政令で定める保管施設は、専ら木材の保管の用に供される施設で、その構造が簡易なものとして総務省令で定めるものとする。
第五十六条の五十八 削除
第五十六条の五十九 削除
(法第七百一条の四十一第一項の表の第九号の施設)
第五十六条の六十 法第七百一条の四十一第一項の表の第九号に規定する政令で定める施設は、客室、食堂(専ら宿泊客の利用に供する施設に限る。)、広間(主として宿泊客以外の者の利用に供する施設を除く。)その他宿泊に係る施設で総務省令で定めるもの(これらの施設のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第四号に掲げる営業の用に供されるものを除く。)とする。
(法第七百一条の四十一第一項の表の第十号の施設)
第五十六条の六十一 法第七百一条の四十一第一項の表の第十号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 港湾法第二条第五項第五号に掲げる施設のうち港務通信施設
二 港湾法第二条第五項第七号に掲げる施設(宿泊所にあつては、客室、食堂(専ら宿泊客の利用に供する施設に限る。)、広間(主として宿泊客以外の者の利用に供する施設を除く。)その他宿泊に係る施設で総務省令で定めるものに限る。)
三 港湾法第二条第五項第八号の二に掲げる施設
(法第七百一条の四十一第一項の表の第十一号の施設)
第五十六条の六十二 法第七百一条の四十一第一項の表の第十一号に規定する政令で定める施設は、上屋及び倉庫(倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫に限る。)とする。
(法第七百一条の四十一第一項の表の第十五号の施設)
第五十六条の六十三 法第七百一条の四十一第一項の表の第十五号に規定する政令で定める施設は、タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第四項に規定するタクシー事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。
(法第七百一条の四十一第一項の表の第十六号の施設)
第五十六条の六十四 法第七百一条の四十一第一項の表の第十六号に規定する政令で定める施設は、公共の飛行場に設置される施設(法第七百一条の三十四第三項第二十三号に掲げるものを除く。)のうち、格納庫、運航管理施設、航空機の整備のための施設その他航空運送事業の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
(法第七百一条の四十一第一項の表の第十七号の施設)
第五十六条の六十五 法第七百一条の四十一第一項の表の第十七号に規定する政令で定める施設は、流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる施設、同項第五号に掲げる施設のうち事務所以外の施設並びにこれらの施設に附帯する同項第九号に掲げる施設とする。
(法第七百一条の四十一第一項の表の第十九号の施設)
第五十六条の六十六 法第七百一条の四十一第一項の表の第十九号に規定する政令で定める施設は、民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第九項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち信書便物の引受け及び配達の用に供する施設その他信書便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
(法第七百一条の四十一第一項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せ行う場合の従業者給与総額の計算)
第五十六条の六十七 法第七百一条の四十一第一項(従業者割に関する部分に限る。)の規定の適用を受ける施設に係る事業所等において当該施設に係る事業とその他の事業とが併せ行われている場合における当該施設に係る事業の従業者で当該その他の事業にも従事しているものの当該事業所等における勤務に係る給与等の額のうち当該施設に係る従業者給与総額の算定の基礎とすべき額は、当該給与等の額に当該従業者が当該施設に係る事業に従事した分量の当該分量と当該その他の事業に従事した分量との合計量に対する割合を乗じて計算した額とする。ただし、その分量が明らかでない場合は、当該施設に係る事業と当該その他の事業とに均等に従事したものとして計算した額によるものとする。
(法第七百一条の四十一第二項の事業所等)
第五十六条の六十八 法第七百一条の四十一第二項に規定する政令で定める事業所等は、常時雇用する心身障害者(短時間労働者を除く。)の数と重度心身障害者である短時間労働者(以下この項において「短時間労働重度心身障害者」という。)の数を合計した数に心身障害者である短時間労働者(短時間労働重度心身障害者を除く。以下この項において「短時間労働心身障害者」という。)の数に二分の一を乗じて得た数を加算した数が十以上であり、かつ、常時雇用する労働者(短時間労働者を除く。)の総数に短時間労働者の総数に二分の一を乗じて得た数を加算した数に対する常時雇用する心身障害者(短時間労働者を除く。)の数(当該心身障害者のうちに重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と短時間労働重度心身障害者の数を合計した数に短時間労働心身障害者の数に二分の一を乗じて得た数を加算した数の割合が二分の一以上である事業所等とする。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 心身障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第二号に規定する身体障害者、同条第四号に規定する知的障害者又は同法第六十九条に規定する精神障害者をいう。
二 短時間労働者 障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。
三 重度心身障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者又は同条第五号に規定する重度知的障害者をいう。
第五十六条の六十九 削除
第五十六条の七十 削除
(法第七百一条の四十一第一項及び第二項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用)
第五十六条の七十一 事業所等において行われる事業につき法第七百一条の四十一第一項及び第二項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該事業所床面積」とあるのは、「前項の規定により控除すべき面積を当該事業所床面積から控除して得た面積」とする。
(法第七百一条の四十三第二項の事業所等)
第五十六条の七十二 法第七百一条の四十三第二項に規定する政令で定める事業所等は、同項に規定する企業組合等(以下本条において「企業組合等」という。)が指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等のうち、次に掲げる事業所等とする。
一 法第七百一条の四十三第二項に規定する事業所等に該当する事業所等(以下本条において「特例事業所等」という。)において行われる事業の主宰者である組合員の死亡により、当該死亡した組合員の死亡時における持分についての権利義務を承継した組合員(当該死亡した組合員の相続人であるものに限る。)が当該権利義務を承継した後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事している場合における当該事業所等
二 特例事業所等において行われる事業の主宰者である組合員(以下本号において「従前の組合員」という。)からその者の持分の譲渡しを受けて組合員となつた者(当該従前の組合員の配偶者、子又はその他の親族で総務省令で定めるものに限る。)が当該譲渡しを受けた後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事している場合における当該事業所等
三 特例事業所等に代わるものと認められる他の事業所等で総務省令で定める要件に該当するものが当該特例事業所等に係る事業の用に供された場合であつて、かつ、当該特例事業所等において行われていた企業組合等の事業の主宰者であつた組合員が、当該他の事業所等が当該特例事業所等に係る事業の用に供された後引き続き当該他の事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事している場合における当該他の事業所等
(法第七百一条の四十三第四項の事業所等)
第五十六条の七十三 法第七百一条の四十三第四項に規定する政令で定める事業所等は、課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に二を乗じて得た数値を超える事業所等とする。
2 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等に係る法第七百一条の四十三第四項及び前項の規定の適用については、同条第四項中「課税標準の算定期間中」とあるのは「当該事業所等の新設の日から同日の属する課税標準の算定期間の末日までの期間中」と、「当該課税標準の算定期間」とあるのは「当該期間」と、前項中「課税標準の算定期間」とあるのは「当該事業所等の新設の日から同日の属する課税標準の算定期間の末日までの期間」とする。
(事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合等における免税点の特例)
第五十六条の七十四 事業所等が一の指定都市等の区域とその他の市町村の区域とにわたつて所在する場合における当該事業所等において行われる事業に対して当該指定都市等が課する事業所税に係る法第七百一条の四十三第一項又は第二項の規定の適用については、当該事業所等に係る事業所床面積(法第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)は、当該事業所等のうち当該指定都市等の区域内に所在する部分に係る事業所床面積(以下この条において「指定都市等所在部分の事業所床面積」という。)に相当する面積とし、当該事業所等の従業者(法第七百一条の三十四の規定の適用に係る者を除く。以下この条において同じ。)の数は、当該事業所等の従業者の数に当該指定都市等所在部分の事業所床面積の当該事業所等に係る事業所床面積に対する割合を乗じて得た数とする。
(共同事業者等に係る法第七百一条の四十三第一項の規定の適用)
第五十六条の七十五 事業所等において行う共同事業である事業(法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業を除く。以下本項において同じ。)に係る各共同事業者の行う事業に係る法第七百一条の四十三第一項の規定の適用については、その者は、当該共同事業である事業のうち当該共同事業である事業に係るその者の損益分配の割合に応ずるものを単独で行うものとみなす。この場合において、その者が単独で行うものとみなされる事業に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者の数は、当該共同事業である事業に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者の数に当該損益分配の割合を乗じて得た面積又は数とする。
2 事業所等において行う法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業に係る各共同事業者の行う事業に係る法第七百一条の四十三第一項の規定の適用については、その者は、当該共同事業とみなされる事業を単独で行うものとみなす。
第五十六条の七十六 削除
第五十六条の七十七 削除
第五十六条の七十八 削除
第五十六条の七十九 削除
(法第七百一条の六十一第六項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第五十六条の八十 法第七百一条の六十一第六項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 法第七百一条の六十一第六項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。
二 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第七百一条の五十九第二項に規定する事業所税の納期限
ロ 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
(事業所税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第五十六条の八十一 第三十四条第一項の規定は、法第七百一条の六十二第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第七百一条の六十二第一項」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第七百一条の六十二第一項」と読み替えるものとする。
(法第七百一条の七十三第九号の事業)
第五十六条の八十二 法第七百一条の七十三第九号に規定する市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
一 都市計画法第十二条第一項各号に掲げる事業
二 市場、と畜場又は火葬場の整備事業
三 一団地の住宅施設(住宅に附帯する通路その他の施設を含む。)の整備事業
四 流通業務団地の整備事業
(新たに指定都市等となつた場合等の事業所税に関する規定の適用)
第五十六条の八十三 指定都市等に該当しない市が昭和五十年十月一日後新たに指定都市等となつた場合における当該市に係る法の規定中事業所税に関する部分の適用については、当該市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日(以下本項において「適用日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び適用日の属する年以後の年分の個人の事業について適用する。この場合において、適用日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は適用日の属する年分の個人の事業に対して課する事業所税については、法第七百一条の四十第二項中「次の各号に掲げる事業所等」とあるのは「次の各号に掲げる事業所等(その所在する市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日前に廃止された事業所等を除く。)」と、法第七百一条の四十六第二項及び第七百一条の四十七第二項中「各事業所等」とあるのは「各事業所等(その所在する市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。
2 前項の規定は、廃置分合又は境界変更により指定都市等でない市町村の区域の全部又は一部が新たに指定都市等の区域に属することとなつた場合における当該市町村の区域の全部又は一部に係る法の規定中事業所税に関する部分の適用について準用する。この場合において、同項中「当該市が新たに指定都市等となつた日」とあるのは「指定都市等でない市町村の区域の全部又は一部が新たに指定都市等の区域に属することとなつた日」と、「その所在する市が新たに指定都市等となつた日」とあるのは「その所在する指定都市等でない市町村の区域の全部又は一部が新たに指定都市等の区域に属することとなつた日」と読み替えるものとする。
(指定都市等に該当しなくなつた場合等の事業所税に関する規定の適用)
第五十六条の八十四 指定都市等であつた市が指定都市等に該当しなくなつた場合における次に掲げる事業所税に係る地方団体の徴収金(当該市が指定都市等に該当しなくなつた日(法第七百一条の三十一第一項第一号ハに掲げる市であつた市が、官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口が三十万未満となることにより指定都市等に該当しなくなつた場合には当該人口が官報で公示された日とし、第五十六条の十四に規定する人口が三十万未満となることにより指定都市等に該当しなくなつた場合には当該該当しなくなつた日の属する年の四月一日とする。以下本項において「非適用日」という。)前に収入されているものを除く。)については、当該市を指定都市等とみなして法の規定中事業所税に関する部分を適用する。
一 非適用日の属する事業年度の直前の事業年度分までの法人の事業に対して課する事業所税
二 非適用日前に終了した個人に係る課税期間についての個人の事業に対して課する事業所税
2 前項の規定は、廃置分合又は境界変更により指定都市等である市の区域の全部又は一部が指定都市等でない市町村の区域に属することとなつた場合における当該区域の全部又は一部に係る事業所等において法人又は個人の行う事業に対して課する事業所税に係る地方団体の徴収金について準用する。この場合において、同項中「当該市が指定都市等に該当しなくなつた日(法第七百一条の三十一第一項第一号ハに掲げる市であつた市が、官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口が三十万未満となることにより指定都市等に該当しなくなつた場合には当該人口が官報で公示された日とし、第五十六条の十四に規定する人口が三十万未満となることにより指定都市等に該当しなくなつた場合には当該該当しなくなつた日の属する年の四月一日とする。以下」とあるのは「指定都市等である市の区域の全部又は一部が指定都市等でない市町村の区域に属することとなつた日(以下」と、「当該市を指定都市等」とあるのは「当該市町村を指定都市等」と読み替えるものとする。
第三章の六 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
(法第七百三条の三第一項の公共施設の範囲)
第五十六条の八十五 法第七百三条の三第一項に規定する道路、水路その他の公共施設で政令で定めるものは、次に掲げる公共施設とする。
一 幅員十二メートル未満の道路
二 公共下水道以外の排水路
三 敷地面積が〇・五ヘクタール未満の公園、緑地又は広場
(法第七百三条の三第三項の公共施設等)
第五十六条の八十六 法第七百三条の三第三項に規定する公共施設又はその用に供する土地で政令で定めるものは、同条第一項に規定する区域に係る公共施設の整備に関する市町村の計画において定められた前条の公共施設又はその用に供する土地とする。
(法第七百三条の三第三項の規定の適用を受ける場合)
第五十六条の八十七 法第七百三条の三第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業を含む。)の施行により、又はその施行された区域内で宅地開発を行う場合
二 都市計画法第二十九条第一項の規定の適用について国又は地方公共団体とみなされる者が宅地開発を行う場合
三 鉄道施設、軌道施設、自動車ターミナル、港湾施設その他総務省令で定める交通施設(一般交通の用に供されないものを除く。)の用に供するために宅地開発を行う場合
四 前条の公共施設の整備に要する費用に相当すると認められる金額を当該施設の整備に充てるものとして当該市町村に寄附する場合
(法第七百三条の三第三項の還付に係る還付加算金)
第五十六条の八十八 市町村長は、法第七百三条の三第三項の規定による還付をする場合には、当該還付すべき理由が生じた日の翌日から当該還付すべき金額の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付すべき金額に加算しなければならない。
2 法第十七条の四第二項の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による還付金に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項中「過誤納金」とあり、又は法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「第七百三条の三第三項の規定による還付金」と読み替えるものとする。
(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
第五十六条の八十八の二 法第七百三条の四第十二項に規定する政令で定める金額は、五十一万円とする。
2 法第七百三条の四第二十一項に規定する政令で定める金額は、十四万円とする。
3 法第七百三条の四第三十項に規定する政令で定める金額は、十二万円とする。
(国民健康保険税の減額)
第五十六条の八十九 法第七百三条の五に規定する政令で定める金額は、三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十一項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。)の数の合計数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数の合計数に二十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
2 法第七百三条の五に規定する基準は、次のとおりとする。
一 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額)について行うこと。
二 減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイからハまでに掲げる世帯の区分に応じそれぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
イ 法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が三十三万円を超えない世帯 十分の七
ロ 法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数の合計数に二十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ハ 法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
三 前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じそれぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ 前号イに掲げる世帯 十分の六
ロ 前号ロに掲げる世帯 十分の四
四 前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、これらの規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じそれぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ 第二号イに掲げる世帯 十分の五
ロ 第二号ロに掲げる世帯 十分の三
(特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等)
第五十六条の八十九の二 法第七百六条第二項に規定する国民年金法による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の三第一項による老齢年金を含む。次条第一号において同じ。)、障害基礎年金及び遺族基礎年金
二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項及び次項において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(次条において「旧国民年金法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び障害年金
三 厚生年金保険法による障害厚生年金及び遺族厚生年金
四 昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(次条において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金及び通算遺族年金
五 国家公務員共済組合法による障害共済年金及び遺族共済年金
六 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法及び昭和六十年国共済法等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(次条において「旧国共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
七 地方公務員等共済組合法による障害共済年金及び遺族共済年金
八 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法及び昭和六十年地共済法等改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(次条において「旧地共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
九 私立学校教職員共済法による障害共済年金及び遺族共済年金
十 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(次条において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
2 法第七百六条第二項に規定する前項に定める年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(次条において「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、障害年金及び遺族年金
二 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(次号において「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。次条において同じ。)のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
三 移行農林年金(平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。次条において同じ。)のうち、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
3 法第七百六条第二項に規定する政令で定める世帯主は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する者とする。
一 当該世帯主の老齢等年金給付の年額(当該年度分の老齢等年金給付の額の総額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。次号及び第五十六条の八十九の八第一項において同じ。)が十八万円未満である場合その他の当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者でない場合
二 当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者である場合であつて、当該世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が老齢等年金給付の年額を六で除して得た額の二分の一に相当する額を超えるとき。
イ 法第七百六条第二項若しくは第三項、第七百十八条の七第一項又は第七百十八条の八第一項の規定により国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収するものとして、法第七百十八条の三第二項(法第七百十八条の六において準用する場合を含む。)又は第七百十八条の八第二項の規定を適用して算定した支払回数割保険税額、支払回数割保険税額に相当する額又は支払回数割保険税額の見込額
ロ 介護保険法第百三十五条第三項、第百三十六条第一項(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第百四十条第一項若しくは第二項に規定する支払回数割保険料額の見込額、支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額に相当する額
三 当該世帯主の属する世帯に六十五歳未満の国民健康保険の被保険者が属する場合
四 前三号に掲げる場合のほか、当該世帯主から口座振替の方法により納付する旨の申出があつたことその他の事情を考慮した上で、特別徴収の方法によつて徴収するよりも普通徴収の方法によつて徴収することが国民健康保険税の徴収を円滑に行うことができると市町村長が認める場合
(特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位)
第五十六条の八十九の三 同一の特別徴収対象被保険者について、次に掲げる老齢等年金給付が二以上ある場合における法第七百十八条の二第二項の規定により国民健康保険税を徴収させるべき一の老齢等年金給付は、次の各号の順序に従い、先順位の老齢等年金給付とする。
一 国民年金法による老齢基礎年金
二 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
三 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
四 旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
五 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
六 国民年金法による障害基礎年金
七 厚生年金保険法による障害厚生年金
八 旧国民年金法による障害年金
九 旧厚生年金保険法による障害年金
十 旧船員保険法による障害年金
十一 国家公務員共済組合法による障害共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
十二 旧国共済法等による障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
十三 国民年金法による遺族基礎年金
十四 厚生年金保険法による遺族厚生年金
十五 旧厚生年金保険法による遺族年金、寡婦年金又は通算遺族年金
十六 旧船員保険法による遺族年金
十七 国家公務員共済組合法による遺族共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
十八 旧国共済法等による遺族年金又は通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
十九 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(第五号に掲げる年金を除く。)
二十 国家公務員共済組合法による障害共済年金(第十一号に掲げる年金を除く。)
二十一 旧国共済法等による障害年金(第十二号に掲げる年金を除く。)
二十二 国家公務員共済組合法による遺族共済年金(第十七号に掲げる年金を除く。)
二十三 旧国共済法等による遺族年金又は通算遺族年金(第十八号に掲げる年金を除く。)
二十四 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
二十五 移行農林共済年金のうち、障害共済年金
二十六 移行農林年金のうち、障害年金
二十七 移行農林共済年金のうち、遺族共済年金
二十八 移行農林年金のうち、遺族年金又は通算遺族年金
二十九 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
三十 私立学校教職員共済法による障害共済年金
三十一 旧私学共済法による障害年金
三十二 私立学校教職員共済法による遺族共済年金
三十三 旧私学共済法による遺族年金又は通算遺族年金
三十四 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
三十五 地方公務員等共済組合法による障害共済年金
三十六 旧地共済法等による障害年金
三十七 地方公務員等共済組合法による遺族共済年金
三十八 旧地共済法等による遺族年金又は通算遺族年金
(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収に関する読替え)
第五十六条の八十九の四 法第七百十八条の七第一項の規定による特別徴収について同条第三項の規定により法第七百十八条の三第一項、第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、法第七百十八条の四及び第七百十八条の五第一項中「同条第二項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第二項中「第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「第七百十八条の七第一項に規定する支払回数割保険税額に相当する額」と読み替えるものとする。
2 法第七百十八条の七第二項の規定による特別徴収について同条第三項の規定により法第七百十八条の三第一項、第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、法第七百十八条の四及び第七百十八条の五第一項中「同条第二項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第二項中「第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「第七百十八条の七第二項の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき額」と読み替えるものとする。
(支払回数割保険税額の見込額の算定方法)
第五十六条の八十九の五 法第七百十八条の八第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度分の国民健康保険税額を十二(当該国民健康保険税の納税義務が当該前年度の初日後に発生したものである場合にあつては、その発生した日の属する月から当該前年度の三月までの月数)で除して得た額に十二を乗じて得た額(当該金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。
(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収に関する読替え)
第五十六条の八十九の六 法第七百十八条の八第三項の規定により法第七百十八条の三第一項、第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、法第七百十八条の四及び第七百十八条の五第一項中「同条第二項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第二項中「第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「第七百十八条の八第一項に規定する支払回数割保険税額の見込額」と読み替えるものとする。
(新たに仮徴収を行う場合の取扱い)
第五十六条の八十九の七 法第七百十八条の八第一項の規定による国民健康保険税の特別徴収の方法による徴収は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日において特別徴収対象被保険者である場合に行うものとする。
一 法第七百十八条の八第一項第一号に掲げる者 当該年度の初日の属する年の前年の十月一日
二 法第七百十八条の八第一項第二号に掲げる者 当該年度の初日の属する年の前年の十二月一日
三 法第七百十八条の八第一項第三号に掲げる者 当該年度の初日の属する年の二月一日
(年金保険者の市町村に対する通知)
第五十六条の八十九の八 年金保険者は、法第七百十八条の三第一項(法第七百十八条の六及び第七百十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による市町村から年金保険者への通知の期限の属する月の前月の十日までに、当該日の属する月の前々月の初日(以下この項において「基準日」という。)において老齢等年金給付の支払を受けている六十五歳以上七十五歳未満の者(当該老齢等年金給付の年額が十八万円未満である者及び介護保険法第百三十四条第一項第二号に掲げる者を除く。)の氏名、住所、性別及び生年月日、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、その者が基準日において住所を有する市町村(その者が国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項又は第二項の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者である場合において、年金保険者が当該他の市町村から基準日の前日までにその旨の通知を受けているときにあつては、当該他の市町村)に通知しなければならない。ただし、その者について基準日の属する年度においてこの項の規定により当該市町村に対して既に通知が行われている場合においては、この限りでない。
2 前項の規定による通知に係る事項については、年金保険者と市町村が協議の上同項の規定と異なる定めをしたときは、同項の規定にかかわらず、その定めたところによることができる。
(市町村と年金保険者との間における通知の経由)
第五十六条の八十九の九 法第七百十八条の三第一項(法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第七百十八条の五第一項(法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村から年金保険者への通知は、次の各号に掲げる年金保険者の区分に応じ、当該各号に定める者を当該各号に定める順に経由して行うものとする。
一 厚生労働大臣 国民健康保険団体連合会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下この条において「指定法人」という。)
二 特定年金保険者(厚生労働大臣及び地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。以下この条及び次条において同じ。)以外の年金保険者をいう。次項において同じ。) 国民健康保険団体連合会、指定法人及び厚生労働大臣
三 地方公務員共済組合 国民健康保険団体連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会
2 法第七百十八条の五第二項後段(法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第七百十八条の九第二項の規定並びに前条第一項の規定による年金保険者から市町村への通知は、次の各号に掲げる年金保険者の区分に応じ、当該各号に定める者を当該各号に定める順に経由して行うものとする。
一 厚生労働大臣 指定法人及び国民健康保険団体連合会
二 特定年金保険者 厚生労働大臣、指定法人及び国民健康保険団体連合会
三 地方公務員共済組合 地方公務員共済組合連合会、指定法人及び国民健康保険団体連合会
(年金保険者が地方公務員共済組合である場合の納入の特例)
第五十六条の八十九の十 法第七百十八条の四(法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による国民健康保険税額の市町村への納入は、年金保険者が地方公務員共済組合である場合においては、地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。
(法第七百二十一条第六項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第五十六条の九十 法第七百二十一条第六項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 法第七百二十一条第六項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、法第七百六条に規定する水利地益税等について、法第七百二十一条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。
二 前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七百十八条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事又は市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
(水利地益税等の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第五十六条の九十の二 第三十四条第一項の規定は、法第七百二十二条第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第七百二十二条第一項」と、「税額に」とあるのは「同項に規定する不足金額に」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第七百二十一条第一項」と、「対象不足税額等」とあるのは「対象不足金額」と読み替えるものとする。
第三章の七 法定外目的税
(法第七百三十一条第二項の政令で定める変更)
第五十六条の九十一 法第七百三十一条第二項に規定する政令で定める変更は、法定外目的税の税率の引下げ、廃止及び法定外目的税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。
(法第七百三十三条の二第三号の給付)
第五十六条の九十二 法第七百三十三条の二第三号に規定する政令で定める給付は、労働基準法又は船員法の規定によつて給付を受ける災害補償とする。
(法第七百三十三条の十八第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第五十六条の九十三 法第七百三十三条の十八第七項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 法第七百三十三条の十八第七項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、当該法定外目的税について、同条第三項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第七項の規定の適用を受けていないとき。
二 前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付され、又は納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第七百三十三条の十四第一項又は第七百三十三条の十五第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事又は市町村長が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
(法定外目的税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第五十六条の九十四 第三十四条第一項の規定は、法第七百三十三条の十九第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第七百三十三条の十九第一項」と、「税額に」とあるのは「同項に規定する不足金額又は税額に」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第七百三十三条の十八第一項」と、「対象不足税額等」とあるのは「対象不足金額等」と読み替えるものとする。
第四章 都等の特例
(法人の都民税の均等割の税率)
第五十七条 二以上の特別区の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人(特別区の区域以外の都の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人を除く。)に対して課する均等割の税率については、法第七百三十四条第三項後段に規定する法第三百十二条第一項及び第二項に係る読替規定は、それらの事務所、事業所又は寮等のうち主たる事務所若しくは事業所又は主たる寮等として都知事が指定するものの所在する特別区に限り適用があるものとする。
(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)
第五十七条の二 法第七百三十四条第二項第三号の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第一節(個人の市町村民税に関する規定及び第四十八条の十三第二十七項を除く。)及び第二章第一節(第九条の八及び第九条の九の二から第九条の九の七までの規定に限る。)の規定を準用する。この場合において、第九条の九の二から第九条の九の七までの規定中「道府県知事」、「道府県民税額」又は「道府県民税」とあるのはそれぞれ「都知事」、「都民税額」又は「都民税」と、第四十八条の十中「市町村民税」又は「市町村」とあるのはそれぞれ「都民税」又は「都」と、第四十八条の十の二中「市町村」とあるのは「都」と、第四十八条の十の三中「市町村民税」とあるのは「都民税」と、「市町村」とあるのは「都」と、第四十八条の十の六中「市町村」とあるのは「都」と、第四十八条の十一の四、第四十八条の十一の七、第四十八条の十一の十及び第四十八条の十一の十三中「法人の市町村民税の確定申告書」とあるのは「法人の都民税の確定申告書」と、第四十八条の十二第一項中「市町村民税」、「市町村長」、「市町村内」又は「市町村民税額」とあるのは、それぞれ「都民税」、「都知事」、「都内」又は「都民税額」と、第四十八条の十三第二項中「、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額」とあるのは「及び都民税の控除限度額」と、「法第五十三条第二十四項及び法第三百二十一条の八第二十四項」とあるのは「法第三百二十一条の八第二十四項」と、同条第五項中「百分の十二・三」とあるのは「百分の十七・三」と、「課する市町村」とあるのは「課する都の特別区の存する区域のみ」と、「(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、国税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数にあん分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる」とあるのは「とすることができるものとし、特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人で当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額又は市町村民税の控除限度額の計算について第九条の七第四項ただし書又は第四十八条の十三第五項ただし書の規定によるものにあつては、当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額と市町村民税の控除限度額との合計額とする」と、同条第六項中「、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額」とあるのは「及び都民税の控除限度額」と、「市町村民税の控除限度額」とあるのは「都民税の控除限度額」と、「、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額」とあるのは「又は都民税の控除余裕額(外国の法人税等のうち法第三百二十一条の八第二十四項の規定により控除することができた額が都民税の控除限度額に満たない場合における当該都民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)」と、「、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額」とあるのは「及び都民税の控除余裕額」と、「市町村民税の控除余裕額」とあるのは「都民税の控除余裕額」と、同条第七項、第十項、第十一項、第十三項、第十四項及び第十六項中「市町村民税の控除余裕額」とあるのは「都民税の控除余裕額」と読み替えるものとする。
第五十七条の二の二 特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八第二十四項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき外国の法人税等(同項に規定する外国の法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額は、第一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この条及び第五十七条の四において同じ。)又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額を超える部分の額が当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額以下である場合 当該国税の控除限度額を超える部分の額から法第五十三条第二十四項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額
二 当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額を超える部分の額が当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額を超える場合 次に掲げる額の合計額
イ 当該事業年度又は計算期間の道府県民税の控除限度額に相当する外国の法人税等の額から法第五十三条第二十四項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額
ロ 当該事業年度又は計算期間において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額を超える部分の額(市町村民税の控除限度額に相当する額を限度とする。)から法第三百二十一条の八第二十四項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額
(法人の都民税に関する分割明細書)
第五十七条の二の三 特別区の区域内及び都以外の道府県の区域内にその事務所又は事業所を有する法人(特別区の区域以外の都の区域内にその事務所又は事業所を有する法人及び特別区の区域内にその主たる事務所又は事業所を有する法人を除く。)は、法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八(同条第一項後段及び第三項を除く。)及び第三百二十一条の十三の規定によつて法人の都民税を申告納付する場合には、当該都民税に係る申告書に同条第一項後段に規定する課税標準の分割に関する明細書を添附しなければならない。
(固定資産税、特別土地保有税及び事業所税に関する規定の都への準用)
第五十七条の三 法第七百三十四条第一項及び第七百三十五条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する固定資産税、特別土地保有税及び事業所税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第二節及び第五節並びに第三章の五の規定を準用する。
(指定都市の指定があつた場合における法人の市町村民税の均等割額)
第五十七条の四 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により新たに同項に規定する指定都市の指定があつた場合における当該指定があつた日の前日を含む事業年度、連結事業年度又は法第三百二十一条の八第十九項の期間に係る法人の市町村民税の均等割額については、法第七百三十七条第一項の規定は、適用しない。
第五章 雑則
(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)
第五十八条 法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第五項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の八第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第五項から第十項まで、第七十三条の二十七の二から第七十三条の二十七の六まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第六条まで、第八条第七項、第八条の二から第八条の四まで、第九条の二の二から第十条まで、第十一条の六、第十二条の二の三第一項、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九、第十三条、第十四条、第十五条の四、第十五条の五、第十六条、第十七条から第三十条まで、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十三条の二から第四十一条までの規定とする。
(地方税の犯則事件に関する国税犯則取締法施行規則の準用)
第五十九条 法第七十一条、第七十二条の七十三、第七十三条の四十一、第七十四条の三十、第九十七条、第百三十九条、第百四十四条の五十四、第百七十四条、第二百五条、第三百三十六条、第四百三十七条、第四百八十五条の六、第五百四十六条、第六百十六条、第七百一条の二十三、第七百一条の六十八及び第七百四十六条第一項に規定する地方税に関する犯則事件については、国税犯則取締法施行規則の規定(第一条及び第七条ノ二の規定を除く。)を準用する。
(国税犯則取締法第八条第三項の規定によつて臨検、捜索又は差押えをすることができる地方税)
第六十条 法第九十七条、第百四十四条の五十四又は第七百一条の二十三において準用する国税犯則取締法第八条第三項の規定によつて臨検、捜索又は差押えをすることができる地方税の税目は、ゴルフ場利用税、軽油引取税及び入湯税とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地方税法施行の日から施行し、法人が行う事業に対する事業税については昭和二十五年四月一日の属する事業年度分から、個人が行う事業に対する事業税及び特別所得税については昭和二十五年度分からそれぞれ適用する。但し、第十三条の規定は、会社経理応急措置法(昭和二十一年法律第七号)第一条に規定する特別経理会社については、企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の規定による旧勘定及び新勘定の合併の日の属する事業年度の次の事業年度分の事業税から適用する。
(関係命令の廃止)
第二条 左に掲げる命令は、廃止する。
地方税法施行令(昭和二十二年勅令第百十五号)
地方税審議会令(昭和二十三年政令第二百八十四号)
(還付加算金の割合の特例)
第三条の二 当分の間、第九条の五第一項(第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)、第九条の八の五第一項、第九条の九第一項、第九条の九の四第一項(第五十七条の二において準用する場合を含む。)、第九条の九の七第一項(第五十七条の二において準用する場合を含む。)、第二十四条の二の四第一項、第二十四条の二の七第一項、第二十四条の二の九第一項、第二十八条第一項(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条の九の五第一項、第四十八条の十四の四第一項、第四十八条の十四の七第一項、第四十八条の十五の二第一項(第五十七条の二において準用する場合を含む。)及び第五十六条の八十八第一項に規定する還付加算金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(法附則第三条の二第一項に規定する特例基準割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
2 前項の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
第三条の二の二 法附則第三条の二の二に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(以下本条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項に規定する申告書の提出期限若しくは法人税法第八十一条の二十四第一項の規定により延長された法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項に規定する申告書の提出期限又は法第七十二条の二十五第三項又は第五項(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定により延長された法第七十二条の二十五第三項又は第五項に規定する申告書の提出期限が当該年五・五パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る申告基準日(法人税額の課税標準の算定期間若しくは法第五十三条第四項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日又は事業年度終了の日後二月を経過した日の前日(その日が民法第百四十二条に規定する休日又は第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。以下本条において同じ。)が特例期間内に到来する場合には、これらの都道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条、第七十二条の四十五の二又は第三百二十七条の規定による延滞金にあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日からこれらの延長された申告書の提出期限までの期間とする。
2 特例期間内にその申告基準日の到来する道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条、第七十二条の四十五の二及び第三百二十七条に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、当該年七・三パーセントの割合と当該申告基準日における前項に規定する商業手形の基準割引率のうち年五・五パーセントの割合を超える部分の割合を年〇・二五パーセントの割合で除して得た数を年〇・七三パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年十二・七七五パーセントの割合を超える場合には、年十二・七七五パーセントの割合)とする。
(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の住所の特例)
第三条の二の三 法附則第三条の二の四第一項の規定により同項に規定する公益法人等に道府県民税の所得割を課する場合における当該公益法人等の住所は、当該公益法人等の主たる事務所又は事業所の所在地にあるものとする。
2 法附則第三条の二の四第二項の規定により同項に規定する公益法人等に市町村民税の所得割を課する場合における当該公益法人等の住所は、当該公益法人等の主たる事務所又は事業所の所在地にあるものとする。
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四条 法附則第四条第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
2 法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。以下この条において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
3 法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定める面積は、土地にあつては当該土地の面積(租税特別措置法施行令第二十六条の七第五項第二号に掲げる家屋については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する同号に規定する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この項において同じ。)とし、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積とする。
4 法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)で同条第一項第二号に規定する政令で定める面積(以下この項において「面積」という。)が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該金額から、当該金額に当該居住用財産の譲渡損失の金額のうちに所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該土地等の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額の占める割合を乗じて計算した金額に超過面積割合(当該土地等に係る面積のうちに当該五百平方メートルを超える部分に係る当該面積の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額を控除した金額)とする。
一 当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項又は第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項又は第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
二 当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
5 法附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
6 道府県民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
7 法附則第四条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
8 法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額を有する場合には、当該金額を含む。)」とし、法附則第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条第四項の規定の適用については、同項中「合計所得金額」とあるのは、「合計所得金額(附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を有する場合には、これらの金額を含む。)」とする。
8 法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
9 法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
10 法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二 法附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
11 法附則第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
12 法附則第四条第四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三十二条第三項 同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項 を含む 及びその時までに提出された附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
法第三十二条第九項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項 第四十五条の二第一項の規定による申告書 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第六号 前各号に掲げるもののほか、 附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第七項 を含む 及びその時までに提出された法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
13 法附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
14 市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
15 法附則第四条第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
16 法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
17 法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における第十三項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
18 法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二 法附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
19 法附則第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第六項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
20 法附則第四条第十項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三百十三条第三項 同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項 を含む 及びその時までに提出された附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
法第三百十三条第九項 による申告書 による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第六号 前各号に掲げるもののほか、 附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第八項 を含む 及びその時までに提出された法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四条の二 法附則第四条の二第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる特定居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
2 法附則第四条の二第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(第六項及び第十四項において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。第六項及び第十四項において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
3 法附則第四条の二第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
一 当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項又は第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項又は第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
二 当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
4 法附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
5 道府県民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条の二第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
6 法附則第四条の二第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
7 法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条の二第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
8 法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
9 法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二 法附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
10 法附則第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
11 法附則第四条の二第四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三十二条第三項 同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項 を含む 及びその時までに提出された附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
法第三十二条第九項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項 第四十五条の二第一項の規定による申告書 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第六号 前各号に掲げるもののほか、 附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第七項 を含む 及びその時までに提出された法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
12 法附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
13 市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条の二第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
14 法附則第四条の二第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
15 法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条の二第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
16 法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における第十二項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
17 法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二 法附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
18 法附則第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第六項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
19 法附則第四条の二第十項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三百十三条第三項 同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項 を含む 及びその時までに提出された附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
法第三百十三条第九項 による申告書 による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第六号 前各号に掲げるもののほか、 附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第八項 を含む 及びその時までに提出された法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
(阪神・淡路大震災に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等)
第四条の三 法附則第四条の三第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第七条の十三の三第一項第一号から第三号までに掲げる支出のうち法附則第四条の三第二項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものとする。
2 法附則第四条の三第一項の規定により法第三十四条第一項の規定が適用される場合における第七条の十三の三第二項の規定の適用については、同項中「前年中における前項第一号から第三号までに掲げる支出」とあるのは、「附則第四条の三第一項に規定する支出」とする。
3 法附則第四条の三第四項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第四十八条の六の二第一項第一号から第三号までに掲げる支出のうち法附則第四条の三第五項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものとする。
4 法附則第四条の三第四項の規定により法第三百十四条の二第一項の規定が適用される場合における第四十八条の六の二第二項の規定の適用については、同項中「前年中における前項第一号から第三号までに掲げる支出」とあるのは、「附則第四条の三第三項に規定する支出」とする。
第四条の四 道府県民税の所得割の納税義務者が法附則第四条の三第一項の規定の適用を受けた場合において、法第三十四条第一項の規定の適用により控除された金額に係る法附則第四条の三第一項に規定する阪神・淡路大震災により受けた損失の金額のうちにその者と生計を一にする第七条の十三第一項に規定する親族の有する法附則第四条の三第一項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族の資産に係る損失の金額」という。)があるときは、当該親族の資産に係る損失の金額は、当該親族の平成八年度以後の年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、平成七年において生じなかつたものとみなす。
2 市町村民税の所得割の納税義務者が法附則第四条の三第四項の規定の適用を受けた場合において、法第三百十四条の二第一項の規定の適用により控除された金額に係る法附則第四条の三第四項に規定する阪神・淡路大震災により受けた損失の金額のうちにその者と生計を一にする第四十八条の六第一項に規定する親族の有する法附則第四条の三第四項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族の資産に係る損失の金額」という。)があるときは、当該親族の資産に係る損失の金額は、当該親族の平成八年度以後の年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、平成七年において生じなかつたものとみなす。
(第七条の十八の規定の適用がある場合における法附則第五条の五の規定の適用に関する読替え)
第四条の五 第七条の十八(第四十八条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法附則第五条の五の規定の適用については、同条第一項中「寄附金」とあるのは、「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。次項において同じ。)」とする。
(肉用牛の売却による事業所得に係る免除額)
第五条 法附則第六条第一項に規定する政令で定める額は、前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額から、前年において生じた同項に規定する事業所得がなかつたものとして計算した場合における前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額を控除した金額とする。
2 法附則第六条第四項に規定する政令で定める額は、前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額から、前年において生じた同項に規定する事業所得がなかつたものとして計算した場合における前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額を控除した金額とする。
(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の払込みの方法等の特例)
第五条の二 市町村が平成十九年四月から平成二十年三月までの各月において法第四十二条第三項の規定によつて道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額のうち平成十八年度までにおいて課した個人の道府県民税(平成十九年度の収入となるべきものを除く。以下この項において同じ。)に係る地方団体の徴収金に係る部分の額は、第八条第一項から第五項までの規定にかかわらず、当該各月の前月中に納付又は納入のあつた平成十八年度までにおいて課した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と同年度までにおいて課した個人の市町村民税(平成十九年度の収入となるべきものを除く。)に係る地方団体の徴収金との合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。)を、平成十九年三月三十一日現在によつて算定した当該市町村の平成十八年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額の合計額と同年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額との割合(平成十九年度において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村(以下この条において「存続市町村」という。)にあつては、当該廃置分合又は境界変更があつた日現在によつて算定した当該存続市町村が徴収すべき個人の道府県民税の課税額のうち平成十八年度までにおいて課されたもの(平成十九年度の収入額となるべきものを除く。)の合計額と当該存続市町村が徴収すべき個人の市町村民税の課税額のうち平成十八年度までにおいて課されたもの(平成十九年度の収入額となるべきものを除く。)の合計額との割合。第三項において「平成十九年度あん分率」という。)によつてあん分して算定した額とする。
2 道府県が平成十九年四月から平成二十年三月までの各月において法第四十八条第六項の規定によつて市町村に払い込むべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の額のうち平成十八年度までにおいて課された個人の市町村民税(平成十九年度の収入となるべきものを除く。)に係る地方団体の徴収金に係る部分の額については、第八条第六項の規定にかかわらず、前項の規定を準用する。
3 市町村が平成二十年四月から平成二十四年三月までの各月において法第四十二条第三項の規定によつて道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額のうち平成十八年度までにおいて課した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金に係る部分の額は、第八条第一項から第五項までの規定にかかわらず、当該各月の前月中に納付又は納入のあつた同年度までにおいて課した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と同年度までにおいて課した個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。)を、平成十九年度あん分率(平成二十年度から平成二十三年度までにおいて市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における存続市町村にあつては、当該廃置分合又は境界変更があつた日現在によつて算定した当該存続市町村が徴収すべき個人の道府県民税の課税額のうち平成十八年度までにおいて課されたものの合計額と当該存続市町村が徴収すべき個人の市町村民税の課税額のうち同年度までにおいて課されたものの合計額との割合)によつてあん分して算定した額とする。
4 道府県が平成二十年四月から平成二十四年三月までの各月において法第四十八条第六項の規定によつて市町村に払い込むべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の額のうち平成十八年度までにおいて課された個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金に係る部分の額については、第八条第六項の規定にかかわらず、前項の規定を準用する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に係る特例)
第五条の三 当分の間、第八条の六第一項に規定する予定申告法人の当該事業年度の前事業年度の法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額がある場合における第八条の六第一項及び第六項の規定の適用については、同条第一項及び第六項中「第四十二条の五第五項」とあるのは、「第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項」とする。
2 当分の間、第八条の六第二項第一号に規定する被合併法人の最も新しい事業年度又は連結事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額がある場合における第八条の六第二項第一号の規定の適用については、同号中「第四十二条の五第五項」とあるのは、「第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項」とする。
3 当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第十一項に規定する連結子法人の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項の規定により加算された金額がある場合における第八条の十三第一項、第八条の十七第一項、第八条の二十第一項、第八条の二十三第一項、第四十八条の十一の二第一項、第四十八条の十一の六第一項、第四十八条の十一の九第一項及び第四十八条の十一の十二第一項の規定の適用については、第八条の十三第一項、第八条の十七第一項、第八条の二十第一項及び第八条の二十三第一項中「第四十二条の五第五項」とあるのは「第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項」と、第四十八条の十一の二第一項中「第八条の十三第一項」とあるのは「附則第五条の三第三項の規定により読み替えて適用される第八条の十三第一項」と、第四十八条の十一の六第一項中「第八条の十七第一項」とあるのは「附則第五条の三第三項の規定により読み替えて適用される第八条の十七第一項」と、第四十八条の十一の九第一項中「第八条の二十第一項」とあるのは「附則第五条の三第三項の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項」と、第四十八条の十一の十二第一項中「第八条の二十三第一項」とあるのは「附則第五条の三第三項の規定により読み替えて適用される第八条の二十三第一項」とする。
第五条の四 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する租税特別措置法第四十二条の七第六項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することととされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項及び第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項若しくは第八項、第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下この条において「平成十年租税特別措置法改正法」という。)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは平成十年租税特別措置法改正法附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定により法人税額について加算された金額がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第八条の六第一項、第八条の十三第一項、第八条の十七第一項、第八条の二十第一項及び第八条の二十三第一項 第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項 第六十二条の三第一項若しくは第八項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項を含む。)、第六十三条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項
第八条の六第二項 第六十二条の三第一項若しくは第八項若しくは第六十三条第一項 第六十二条の三第一項若しくは第八項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項を含む。)、第六十三条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項
第四十八条の十 第八条の六第一項から第五項までの規定 附則第五条の四の規定により読み替えて適用される第八条の六第一項から第五項までの規定
第四十八条の十一の二第一項 第八条の十三第一項 附則第五条の四の規定により読み替えて適用される第八条の十三第一項
第四十八条の十一の六第一項 第八条の十七第一項 附則第五条の四の規定により読み替えて適用される第八条の十七第一項
第四十八条の十一の九第一項 第八条の二十第一項 附則第五条の四の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項
第四十八条の十一の十二第一項 第八条の二十三第一項 附則第五条の四の規定により読み替えて適用される第八条の二十三第一項
(阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付の手続)
第五条の五 法附則第八条の三の規定によつて同条に規定する徴収された利子割の額の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第四号及び第五号に掲げる事項に証する書類を添付して、これを同条に規定する営業所等所在地の道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該道府県知事においてやむを得ない事情があると認められる場合には、当該書類を添付することを要しない。
一 請求者の氏名及び住所
二 請求者の租税特別措置法第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する勤務先の名称及び所在地
三 当該徴収された利子割に係る法第二十四条第八項に規定する営業所等の名称及び所在地
四 当該徴収された利子割の額及びその徴収の年月日
五 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第四十八号)附則第五条第一項各号に掲げる事実が阪神・淡路大震災によつて被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
六 銀行又は郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
七 その他参考となるべき事項
(特定寄附信託に係る利子等の支払の事務)
第六条 法附則第八条の三の二の規定によりみなして適用する場合における法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連する事務を含む。)で政令で定めるものは、当該特定寄附信託に関する事務とする。
(法人の事業税に係る特例)
第六条の二 法附則第九条第七項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(以下この項において「総資産の帳簿価額」という。)から、当該総資産の帳簿価額のうち第二十条の二の十九第一号から第五号までに掲げる金額を控除して得た金額に、同条第六号に掲げる金額を加算して得た金額とする。
2 法附則第九条第八項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する特定規模需要に応ずる電気の供給を行う電気供給業を行う法人が電気事業法第二十四条の三第一項に規定する託送供給に係る料金として法附則第九条第八項に規定する他の電気供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
3 法附則第九条第十項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する大口供給を行うガス供給業を行う法人がガス事業法第二条第十二項に規定する託送供給に係る料金として法附則第九条第十項に規定する他のガス供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
(譲渡割納付額の端数計算等)
第六条の三 譲渡割及び消費税の納付があつた場合において、法附則第九条の六第二項の規定により譲渡割の納付があつたものとされる額(以下本条において「譲渡割納付額」という。)に一円未満の端数があるとき、又は譲渡割納付額の全額が一円未満であるときであつて、その端数金額又は譲渡割納付額の全額に切捨て累計額(納付があつた譲渡割及び消費税に係る法附則第九条の四又は第九条の五の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税につき、既に納付された譲渡割及び消費税がある場合において、既に納付された譲渡割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により切り捨てられた額の累計額をいい、当該切り捨てられた額がない場合には零とする。)を加算した額から切上げ累計額(納付があつた譲渡割及び消費税に係る法附則第九条の四又は第九条の五の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税につき、既に納付された譲渡割及び消費税がある場合において、既に納付された譲渡割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により一円とされた額を一円から控除した額の累計額をいい、当該一円とされた額がない場合には零とする。)を控除した残額が五十銭未満となるとき又は残額がないときは、その端数金額又は譲渡割納付額の全額を切り捨てるものとし、五十銭以上となるときは、その端数金額又は譲渡割納付額の全額を一円とする。
2 前項の場合における法附則第九条の六第二項の規定により消費税の納付があつたものとされる額は、譲渡割及び消費税の納付額から前項の規定を適用して計算した譲渡割納付額を控除した額に相当する額とする。
(譲渡割の払込みの方法)
第六条の四 国は、法附則第九条の六第三項の規定による払込みを行う場合には、同項の規定により払い込む譲渡割の納付額その他必要な事項を道府県知事に通知するものとする。
(法附則第九条の八第二項の政令で定める事由及び額)
第六条の五 法附則第九条の八第二項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する還付金等の支払を要しなくなつたこととする。
2 法附則第九条の八第二項に規定する政令で定める額は、前項に規定する事由によりその支払を要しなくなつた額とする。
(譲渡割に係る延滞税等の端数計算等)
第六条の六 法附則第九条の九第一項の規定により計算した譲渡割に係る延滞税等(同項に規定する延滞税等をいう。以下本項において同じ。)の額(以下本項において「譲渡割延滞税等の額」という。)に五十銭未満の端数があるとき、又は譲渡割延滞税等の額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は譲渡割延滞税等の額の全額を切り捨て、譲渡割延滞税等の額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又は譲渡割延滞税等の額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は譲渡割延滞税等の額の全額を一円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した譲渡割延滞税等の額を同条第一項の規定により算出された延滞税等の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る延滞税等の額とする。
2 法附則第九条の九第二項の規定により計算した譲渡割に係る還付加算金の額(以下本項において「譲渡割還付加算金の額」という。)に五十銭未満の端数があるとき、又は譲渡割還付加算金の額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は譲渡割還付加算金の額の全額を切り捨て、譲渡割還付加算金の額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又は譲渡割還付加算金の額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は譲渡割還付加算金の額の全額を一円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した譲渡割還付加算金の額を同条第二項の規定により算出された還付加算金の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る還付加算金の額とする。
(譲渡割に係る納付委託適状)
第六条の七 法附則第九条の十第四項に規定する政令で定める時は、同条第一項第二号に規定する未納譲渡割等又は納付すべきこととなつているその他の国税(以下本条において「国税等」という。)の国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限(次の各号に掲げる国税等(延滞税及び利子税を除く。)については、当該各号に定める時とし、その国税等に係る延滞税及び利子税については、その納付又は徴収の基因となつた国税等に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法附則第九条の十第一項各号に規定する還付金等をいう。以下本条において同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。ただし、国税通則法第十一条の規定による同法第三十七条第一項に規定する納期限の延長若しくは同法第四十六条第一項の規定による納税の猶予に係る国税等又は所得税法若しくは相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定による延納に係る国税につき、当該延長、猶予又は延納の申請又は届出があつた日(当該延長につき申請を要しないときは、当該延長の基因となる理由が生じた日)以後に生じた還付金等に法附則第九条の十第二項又は第三項の規定を適用するときは、当該延長、猶予又は延納に係る期限と当該還付金等が生じた時とのいずれか遅い日とする。
一 国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限(以下本条において「法定納期限」という。)後に納付すべき税額が確定した国税等(印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第二十条第一項及び第三項に規定する過怠税を含むものとし、第五号に掲げるものを除く。) 当該国税等の国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書若しくは決定通知書又は同法第三十六条第二項に規定する納税告知書(第四号において「納税告知書」という。)を発した時(同法第十六条第一項第一号に規定する申告納税方式による国税等で申告により納付すべき税額が確定したものについては、その申告があつた時)
二 法定納期限前に国税通則法第三十八条第一項の規定による請求がされた国税等 当該請求に係る期限
三 相続税法第三十五条第二項の決定又は更正により納付すべき税額が確定した相続税又は贈与税(前号に掲げる国税等を除く。) 当該相続税又は贈与税に係る国税通則法第三十五条第二項第二号の規定による納期限
四 法定納期限後に納税告知書が発せられた国税通則法第十五条第三項第二号、第三号又は第五号に掲げる国税 当該納税告知書を発した時
五 国税等に係る国税通則法第六十九条に規定する加算税 その賦課決定通知書を発した時
六 国税徴収法第二条第八号に規定する保証人又は同条第七号に規定する第二次納税義務者として納付すべき国税等 国税通則法第五十二条第二項又は国税徴収法第三十二条第一項に規定する納付通知書を発した時
七 国税等に係る国税徴収法第百三十六条に規定する滞納処分費 その生じた時
(譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例)
第六条の八 法附則第九条の四第一項の規定により税務署長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う譲渡割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法施行令第八章の規定を適用する。この場合において、同令第三十七条第一項中「異議申立てに係る国税」とあるのは「異議申立てに係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税又は地方消費税の譲渡割」とする。
(譲渡割に係る犯則取締りの特例)
第六条の九 当分の間、譲渡割に関する犯則事件については、間接国税以外の国税に関する犯則事件とみなして、国税犯則取締法施行規則の規定を適用する。
(譲渡割の賦課徴収又は申告納付に関する報告の方法)
第六条の十 税務署長は、毎年度、道府県知事に対し、前年度の譲渡割の確定申告の件数(決定の件数を含む。)、前年度に終了した課税期間に係る納付すべき譲渡割額、前年度の譲渡割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)
第六条の十一 道府県は、毎年度、法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間(以下本条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。)ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該各徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下本条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。次条において「徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・三五を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。
一 前年度十二月から前年度二月まで
二 前年度三月から五月まで
三 六月から八月まで
四 九月から十一月まで
2 法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の八第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなして、前項の規定を適用する。
(譲渡割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)
第六条の十二 国は、各徴収取扱費算定期間ごとに、各道府県ごとの当該各徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費基礎額を、当該各徴収取扱費算定期間経過後三月以内に、各道府県知事に、法附則第九条の十四第二項の通知として通知するものとする。
(地方消費税の清算の時期等の特例)
第六条の十三 当分の間、第三十五条の十九第一項の規定の適用については、同項中「法第七十二条の百十四の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十四の規定」と、「当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。第三十五条の二十一第一項において同じ。)及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「当該道府県に法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費」と、同項の表中「前年度一月から前年度三月まで」とあるのは「前年度二月から四月まで」と、「四月から六月まで」とあるのは「五月から七月まで」と、「七月から九月まで」とあるのは「八月から十月まで」と、「十月から十二月まで」とあるのは「十一月から一月まで」とする。
(地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額の特例)
第六条の十四 当分の間、第三十五条の二十一第一項の規定の適用については、同項中「法第七十二条の百十五の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十五の規定」と、同項の表中「前年度一月から前年度三月までの間」とあるのは「前年度二月から四月までの間」と、「収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費」と、「第三十五条の十九の規定」とあるのは「附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される第三十五条の十九の規定」と、「四月から六月までの間」とあるのは「五月から七月までの間」と、「七月から九月までの間」とあるのは「八月から十月までの間」と、「十月から十二月までの間」とあるのは「十一月から一月までの間」とする。
(総務省令への委任)
第六条の十五 附則第六条の三から前条までに定めるもののほか、法附則第九条の四から第九条の十五まで及び附則第六条の三から前条までの規定に規定する譲渡割の賦課徴収等の特例の実施のための手続その他必要な事項は、総務省令で定める。
(法附則第十条第二項の区間等)
第六条の十六 法附則第十条第二項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
2 法附則第十条第二項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
3 法附則第十条第二項に規定する不動産で政令で定めるものは、鉄道事業の用に供する不動産であつて、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)以外のものとする。
4 法附則第十条第四項に規定する不動産で政令で定めるものは、次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎の用に供する不動産
5 法附則第十条第五項に規定する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの事業又は業務の用に供する不動産のうち、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、同法第九十一条第二項に規定する道路予定区域の区域内の土地及び都市計画法第六十二条第一項の規定により告示された同法第六十条第二項第一号に規定する事業地内の土地とする。
6 法附則第十条第六項に規定する独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第一項に規定する旧独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、同号ロに規定する農業用用排水施設及びその用に供する土地とする。
(法附則第十条の二第一項の家屋を新築して譲渡することを業とする者等)
第六条の十七 法附則第十条の二第一項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものは、第三十六条の二の二に規定する者とする。
2 法附則第十条の二第二項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の二十四第一項第一号及び第七十三条の二十五第一項に規定する政令で定める場合は、これらの規定に規定する特例適用住宅が居住の用に供するために独立的に区画された部分が百以上ある共同住宅等(法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等をいう。)であつて、土地を取得した日から当該共同住宅等が新築されるまでの期間が三年を超えると見込まれることについてやむを得ない事情があると道府県知事が認めた場合とする。
(不動産取得税の課税標準の特例の適用を受ける不動産の価格の決定等)
第七条 道府県知事は、法附則第十一条第一項に規定する交換によつて失つた土地でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないもの(以下この項において「未登録不動産」という。)については、当該未登録不動産が失われた日現在における価格を決定するものとする。
2 道府県知事は、法附則第十一条第二項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該家屋が存する土地についての河川法第六条第二項に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するための土地収用法の規定に基づく使用に係る権利が取得された日又は当該家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。
3 法附則第十一条第三項に規定する政令で定める特定目的会社は、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この項及び次項において「特定目的会社」という。)とする。
一 資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に同条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の記載があること。
二 資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定目的借入れについての定めがあるときは、当該特定目的借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものではないこと。
三 資産流動化計画に特定不動産(特定目的会社が取得する資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産(以下この号において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この号及び次項において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次項において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
4 法附則第十一条第三項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる要件のいずれかに該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた不動産とする。
一 特定不動産の割合が百分の七十五以上である特定目的会社が取得するもの
二 法附則第十一条第七項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となる特定目的会社が取得するもの
5 法附則第十一条第四項に規定する投資信託で政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び第七項において「投資法人法」という。)第二条第三項に規定する投資信託(以下この項において「投資信託」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一 投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(投資法人法第三条に規定する信託会社等(第四号において「信託会社等」という。)が取得する投資法人法第二条第一項に規定する特定資産(以下この号及び第四号並びに第七項において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
二 当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
三 受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
四 当該投資信託において運用されている特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ 特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ 信託会社等が法附則第十一条第四項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
6 法附則第十一条第四項に規定する不動産で政令で定めるものは、総務省令で定める家屋(以下この項において「特定家屋」という。)又は当該特定家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該特定家屋の敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地とする。
7 法附則第十一条第五項に規定する投資法人で政令で定めるものは、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この項において「投資法人」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一 投資法人法第六十七条第一項に規定する規約に資産の運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
二 当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第十九項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
三 資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
四 当該投資法人が運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ 特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ 投資法人が法附則第十一条第十九項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
8 法附則第十一条第五項に規定する不動産で政令で定めるものは、第六項に規定する不動産とする。
9 法附則第十一条第六項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第十条第一項に規定する事業計画又は協定において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
10 法附則第十一条第六項に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋以外の家屋とする。
一 当該家屋を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用するものとされている家屋(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
二 空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
三 水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
四 選定事業者の事務所の用に供する家屋
11 法附則第十一条第八項に規定する家屋で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業で総務省令で定めるものにより総務省令で定める土地の上に取得された家屋で、同法第十条第一項に規定する事業計画又は協定において国立大学法人に譲渡される旨が定められていることについて当該国立大学法人が証明したものとする。
12 法附則第十一条第九項に規定する周産期医療のための施設で政令で定めるものは、分べん室その他の助産を行うことを目的とする施設で総務省令で定めるものとする。
13 法附則第十一条第十項に規定する政令で定めるところにより計算した地上階数は、建築物の階数(建築基準法施行令第二条第一項第八号に定めるところにより算定した階数をいう。)から地階(同令第一条第二号に規定する地階をいう。)の階数を控除した階数とする。
14 法附則第十一条第十項に規定する政令で定める住宅以外の用途は、次に掲げる用途(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途を除く。)とする。
一 事務所
二 店舗
三 ホテル又は旅館
四 駐車場(自転車駐車場を含む。)
五 病院又は診療所
六 会館又は公会堂
七 展示場、劇場又は映画館
九 遊技場
八 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
九 スポーツ施設で総務省令で定めるもの
15 法附則第十一条第十三項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める不動産は、当該施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
16 法附則第十一条第十四項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものは、農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金で政府又は都道府県の利子補給に係るものとする。
17 法附則第十一条第十四項に規定する漁業近代化資金で政令で定めるものは、漁業近代化資金融通法第二条第三項に規定する漁業近代化資金で政府又は都道府県の利子補給に係るものとする。
18 法附則第十一条第十四項に規定する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
一 法附則第十一条第十四項の資金(次号及び第三号に定める資金を除く。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は事業協同組合(事業協同組合にあつては、木材に関する事業を行うものに限る。)が保管、生産又は加工の用に供する家屋
二 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の下欄に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第五号若しくは第七号に掲げるものの貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)又は商工組合が保管若しくは加工又は共同計算センターの用に供する家屋
三 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)第十条第一項の資金又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第十号に掲げるものの貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)又は商工組合が製造又は加工の用に供する家屋
第八条 削除
(心身障害者を多数雇用する事業所等)
第九条 法附則第十一条の四第一項に規定する政令で定める事業所は、常時雇用する第五十六条の六十八第二項第一号に規定する心身障害者(同項第二号に規定する短時間労働者(以下この項において「短時間労働者」という。)を除く。)の数(当該心身障害者のうちに同項第三号に規定する重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と同条第一項に規定する短時間労働重度度心身障害者の数を合計した数に同項に規定する短時間労働心身障害者の数に二分の一を乗じて得た数を加算した数(以下この項において「雇用心身障害者数」という。)が二十以上であり、かつ、常時雇用する労働者(短時間労働者を除く。)の総数に短時間労働者の総数に二分の一を乗じて得た数を加算した数に対する雇用心身障害者数の割合が二分の一以上である事業所とする。
2 法附則第十一条の四第一項に規定する施設で政令で定めるものは、障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金その他これに類するものとして総務省令で定めるものの支給を受けて取得した施設で作業の用に供するものとする。
(法附則第十一条の四第三項の不動産等)
第九条の二 法附則第十一条の四第三項に規定する不動産で政令で定めるものは、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第三十九条の三第三項に規定する認定中小企業承継事業再生計画(以下この条において「認定計画」という。)に定めるところに従つてされた法附則第十一条の四第三項に規定する事業の譲渡又は資産の譲渡に係る不動産であることについて主務大臣(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第七十五条第一項に規定する主務大臣で、当該譲渡に係る認定計画の同法第三十九条の二第一項又は第三十九条の三第一項の規定による認定をしたものをいう。)の認定を受けた不動産で、次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
三 従業員の福利及び厚生の用に供する不動産
四 前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産
五 遊休状態にある不動産(当該認定計画に係る事業の用に供するものとして建設計画(前各号に掲げる不動産の建設に係るものを除く。次項において同じ。)が確定している不動産を除く。)
2 法附則第十一条の四第三項の規定は、前項に規定する不動産(遊休状態にある不動産で認定計画に係る事業の用に供するものとして建設計画が確定しているもの(以下この項において「建設計画中の不動産」という。)を除く。)がその取得の日から引き続き三年以上前項第一号から第四号までに掲げる不動産以外の不動産として当該事業の用に供されたとき(当該不動産がその取得の日から三年以内に遊休状態になつたときを除く。)又は同項に規定する不動産のうち建設計画中の不動産であるものについて当該建設計画に従つて当該不動産の取得の日から三年以内に建設が開始されたときに限り、適用する。
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
第十条 道府県知事は、法附則第十二条第一項の規定により不動産取得税の徴収を猶予しようとする場合において、当該不動産取得税の納税義務者が提供すべき担保を徴する必要がないと認めるときは、担保を徴しないで、徴収を猶予することができる。
2 法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする受贈者は、この適用を受けようとする農地、採草放牧地及び準農地の取得につき、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)までに、同項の規定の適用を受けたい旨を申請しなければならない。
3 法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする者(租税特別措置法第七十条の四第一項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者を除く。)は、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする農地、採草放牧地及び準農地の贈与を受けた日の属する年の翌年の三月十五日までに、当該農地、採草放牧地及び準農地の明細その他の総務省令で定める事項を記載した書類を道府県知事に提出しなければならない。
4 法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十八項、第十九項、第二十三項、第二十六項から第三十項まで、第三十一項第二号及び第三十四項、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第四項並びに第九十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十条の四第九項 前項 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第四項並びに第九十六条において「法」という。)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十二項 第八項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第八項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十三項 納税地の所轄税務署長 道府県知事
第一項ただし書及び第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十八項 前項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十九項 納税地の所轄税務署長 道府県知事
第一項ただし書及び第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十三項 第二十一項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第二十一項
前項第二号 同条第一項の規定によりその例によることとされる前項第二号
これらの規定に規定する税務署長 道府県知事
当該税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十六項 第一項の規定 法附則第十二条第一項の規定
贈与税 不動産取得税
同項、第五項、第二十九項又は第三十項 同項
納税の猶予 徴収の猶予
、第一項 、同項
申告書の提出期限 納期限
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十七項 税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十八項 第一項 法附則第十二条第一項
贈与税 不動産取得税
第四項又は第五項 同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
利子税及び延滞税 延滞金
国の 地方団体の
第三十一項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項 法第十八条の二第四項
第七十条の四第二十九項 第一項 法附則第十二条第一項
贈与税 不動産取得税
納税の猶予 徴収の猶予
第七十条の四第三十項 第一項 法附則第十二条第一項
同項に規定する 同項の規定による
国税通則法第五十一条第一項 法第十六条第三項
税務署長 道府県知事
贈与税 不動産取得税
第四項又は第五項 同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
納税の猶予 徴収の猶予
同法第四十九条第二項及び第三項 法第十五条の三第二項及び第三項
第七十条の四第三十一項(第一号及び第三号を除く。) 第一項 法附則第十二条第一項
納税の猶予 徴収の猶予
国税通則法及び国税徴収法 法
贈与税に 不動産取得税に
延滞税 延滞金
贈与税の 不動産取得税の
納税猶予分の贈与税額と 同項の規定による徴収の猶予を受けたものと
納税猶予分の贈与税額を 徴収の猶予を受けた不動産取得税の額を
前号に規定する 同項の規定による
国税通則法の 法の
第七十条の四第三十四項 第一項の 法附則第十二条第一項の
贈与税に 不動産取得税に
贈与税の申告書の提出期限 納期限
納税の猶予 徴収の猶予
利子税 延滞金
第一項ただし書 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書
第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
第五項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第五項
第七十条の八第一項 第七十条の四第一項 法附則第十二条第一項
農地等 農地、採草放牧地及び準農地
利子税 延滞金
第七十条の八第二項 財務省令 総務省令
第七十条の四第一項ただし書又は第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第七十条の四第一項ただし書又は第四項
納税の猶予 徴収の猶予
納税地の所轄税務署長 道府県知事
当該税務署長 道府県知事
第九十三条第四項 利子税 延滞金
第九十六条 利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。) 延滞金
5 租税特別措置法施行令第四十条の六第十二項、第二十項、第二十三項、第二十四項、第三十六項、第三十七項、第五十二項、第五十七項及び第五十八項の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十八項、第十九項、第二十三項及び第二十六項から第二十八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第四十条の六第十二項、第二十項、第二十三項、第二十四項、第五十二項、第五十七項及び第五十八項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同条第十二項中「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「不動産取得税の額」と、同条第二十項中「納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第五十七項中「法第七十条の四第一項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第一項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と読み替えるものとする。
6 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に道府県知事に提出しなければならない。
7 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十七項の規定の適用を受ける受贈者が、同項に規定する一時的道路用地等(以下「一時的道路用地等」という。)の用に供されている同条第一項に規定する農地等(以下「農地等」という。)につき、当該農地等に係る同条第十七項に規定する貸付期限(以下「貸付期限」という。)の到来により同条第十七項に規定する地上権等(以下「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を受贈者の農業の用に供している旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で総務省令で定めるところにより当該受贈者の農業の用に供されている旨を証するものその他総務省令で定める書類を添付し、これを地上権等の消滅した日から二月以内に、道府県知事に提出しなければならない。
8 法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であつて貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなす。
9 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十七項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延等により貸付期限が延長されることとなつたときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他総務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、道府県知事に提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所
二 当該貸付期限の延長に係る農地等の明細
三 延長されることとなつた期限
四 当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
五 その他参考となるべき事項
10 法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であつて貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなす。
11 法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四(第六項から第十五項までを除く。)の規定を準用し、又はその例による場合においては、受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合には、当該農地等は、同号に規定する都市営農農地等に該当するものとする。
12 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十一項の規定の適用を受ける受贈者が同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項において「営農困難時貸付農地等」という。)について法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十六項の規定により提出する同項の届出書には、営農困難時貸付農地等に係る事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
13 法附則第十二条第一項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地、採草放牧地及び準農地の受贈者又は贈与者(これらの者のうち租税特別措置法第七十条の四第一項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者並びにその者に当該農地、採草放牧地及び準農地を贈与した者を除く。)が死亡したときは、総務省令で定める者は、総務省令で定める事項を記載した届出書を、その死亡の日後、遅滞なく、道府県知事に提出しなければならない。
14 道府県知事は、第二項の申請があつた場合において、法附則第十二条第一項の規定の適用があるときは、当該申請に係る農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日を納期限とする旨及びその徴収を猶予する旨を通知するものとする。
15 農林水産大臣、市町村長又は農業委員会は、租税特別措置法第七十条の四第三十五項の規定により、同項の事実が生じた旨を、国税庁長官又は法附則第十二条第一項の農地、採草放牧地及び準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該農地、採草放牧地及び準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
16 農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)は、租税特別措置法第七十条の四第三十六項の規定により、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた同項の準農地の利用の形態その他の現況を当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
17 道府県知事は、前二項の規定による通知の事務に関し必要があると認める場合には、これらの規定に規定する農林水産大臣又は市町村長若しくは農業委員会に対し、法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける受贈者並びに同項の規定の適用を受ける農地、採草放牧地及び準農地に関する事項その他総務省令で定める事項を通知することができる。
18 次に掲げるものについては、法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける農地等に該当するものとして、第一号に掲げるものにあつては租税特別措置法第七十条の四(第六項から第十五項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとし、第二号及び第三号に掲げるものにあつては同法第七十条の四(第六項から第十四項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。
一 一時的道路用地等の用に供されている農地等
二 租税特別措置法施行令第四十条の六第八項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
三 租税特別措置法施行令第四十条の六第十一項に規定する道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設の用地
19 受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を前項第二号に掲げるものに転用した場合においては、当該農地は同条第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当するものとして、同法第七十条の四(第六項から第十四項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。
(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)
第十条の二 当分の間、第四十三条の三第二項に規定する揮発油には、租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。
(軽油引取税の課税免除の特例)
第十条の二の二 法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同号に規定する公用又は公共の用に供する施設又は機械の電源又は動力源の用途で政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
一 電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者で総務省令で定めるもの 電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備(次号及び第五号において「電気通信設備」という。)で総務省令で定めるものの電源の用途(通常の電力の供給が断たれた場合その他総務省令で定める場合の用途に限る。次号、第三号及び第五号において同じ。)
二 警察の用に供する電気通信設備を設置し、及び管理する者 警察の用に供する電気通信設備の電源の用途
三 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者 放送法第二条第一号に規定する放送の用に供する施設で総務省令で定めるものの電源の用途
四 自衛隊の使用する機械を管理する者 自衛隊の使用する通信の用に供する機械、自動車(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けている自動車並びに自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第一項の規定により道路運送車両法の規定が適用されない自動車で同条第三項の規定により番号及び標識を付されたものを除く。)その他これらに類する機械で総務省令で定めるものの電源又は動力源の用途
五 消防庁及び地方公共団体 消防事務の用に供する電気通信設備の電源の用途
2 法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める者は、専用の鉄道を設置する者及び専用側線において車両の入換作業を営む者とする。
3 法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める機械は、日本貨物鉄道株式会社が駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内その他これに類するコンテナ貨物の取扱いを行う場所において専らコンテナ貨物の積卸しの用に供するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものとする。
4 法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する政令で定める者は、委託を受けて農作業を行う者で総務省令で定めるもの、農地の造成又は改良を主たる業務とする者及び素材生産業を営む者で総務省令で定めるものとする。
5 法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する動力耕うん機その他の政令で定める機械は、農業又は林業の用に供する機械、農地の造成又は改良の業務の用に供する機械及び素材生産業の用に供する機械で、次に掲げるものとする。
一 動力耕うん機その他の耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械及び畜産用機械
二 製材機、集材機、積込機及び可搬式チップ製造機
6 法附則第十二条の二の七第一項第五号に規定する陶磁器製造業、木材加工業その他の政令で定める事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同号に規定する製造工程における焼成又は乾燥の用途、これらの事業の事業場において使用する機械又は装置の動力源の用途その他の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる事業を営む者について、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
陶磁器製造業 陶磁器の製造工程における焼成及び乾燥の用途
建設用粘土製品製造業 建設用粘土製品(粘土かわら及び陶管に限る。)の製造工程における焼成及び乾燥の用途
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。) セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
生コンクリート製造業 生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉄鋼業 ペレット、連続鋳造鋼片、条鋼、鋼板、鋼管、鋼管継手、鋼線、鋳鋼及び鍛鋼の製造工程における熱処理、焼鈍、加熱及び乾燥の用途
電気供給業 1 汽力発電装置の助燃(軽油専焼バーナー及び重油加熱バーナーによるものに限る。)の用途2 ガスタービン発電装置の動力源の用途
地熱資源開発事業 地熱資源の開発のために使用する動力付試すい機の動力源の用途
鉱物(岩石及び砂利を含む。以下この項において同じ。)の掘採事業 さく岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
とび・土工工事業で総務省令で定めるもの とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
鉱さいバラス製造業 鉱さいバラス製造業を営む者の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
港湾運送業 港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
倉庫業 倉庫業法第三条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業 駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
航空運送サービス業で総務省令で定めるもの 空港法第四条第一項各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
廃棄物処理事業 廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号ロに規定する埋立地をいう。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材加工業で総務省令で定めるもの 木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材市場業で総務省令で定めるもの 木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
たい肥製造業で総務省令で定めるもの たい肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において、専らたい肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又はたい肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途
自動車教習所業で総務省令で定めるもの 自動車教習所業で総務省令で定めるものを営む者の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十九条第一項の規定により指定を受けた同法第九十八条第一項に規定する自動車教習所において自動車の運転に関する技能の教習のために使用する教習指導員若しくは技能検定員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置又は無線指導装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
索道事業 鉄道事業法第三十二条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途
ゴルフ場業 ゴルフ場において専ら当該ゴルフ場の整備のために使用する芝生を刈り込むための装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)、刈り込んだ芝生を回収するための装置を備えた機械又は芝生の育成管理用の土若しくは砂を散布する装置を備えた機械の動力源の用途
7 第四十三条の十五の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一の規定による免税の手続について準用する。この場合において、第四十三条の十五第一項中「又は設備」とあるのは「、車両又は設備」と、同条第四項中「経過する日」とあるのは「経過する日(当該経過する日が平成二十四年三月三十一日以後に到来する場合には、同日)」と読み替えるものとする。
8 第四十三条の十七の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の三十一第四項の規定による免除又は還付の手続について準用する。
9 第四十三条の四の規定は、法附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される法第百四十四条の三第一項第三号に規定する法附則第十二条の二の七第一項に規定する軽油の引取りに係る軽油の譲渡をしようとする者について準用する。
(固定資産税等の非課税の適用を受ける固定資産の範囲)
第十条の三 法附則第十四条第一項に規定する独立行政法人森林総合研究所が直接独立行政法人森林総合研究所法附則第十一条第一項に規定する旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、同号ロに規定する農業用用排水施設及びその用に供する土地とする。
2 法附則第十四条第二項に規定する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの事業又は業務の用に供する固定資産のうち、道路法第二条第一項に規定する道路、同法第九十一条第二項に規定する道路予定区域の区域内の土地及び都市計画法第六十二条第一項の規定により告示された同法第六十条第二項第一号に規定する事業地内の土地とする。
3 法附則第十四条第三項に規定する政令で定める市街地の区域は、千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都市の区域、大阪市の区域、神戸市の区域及び広島市の区域並びにこれらの区域の近郊の区域で総務省令で定めるものとする。
4 法附則第十四条第三項に規定する政令で定める公共の用に供する飛行場は、成田国際空港及び新千歳空港とする。
5 法附則第十四条第三項に規定する政令で定める区域は、航空法第四十条の規定により告示された進入表面、転移表面又は水平表面の投影面の区域とする。
6 法附則第十四条第四項に規定する独立行政法人森林総合研究所が直接独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第一項に規定する旧独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、同号ロに規定する農業用用排水施設及びその用に供する土地とする。
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
第十一条 法附則第十五条第一項に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 事業協同組合で倉庫業者のみを構成員とするもの
二 株式会社で当該株式会社に出資した倉庫業者がその発行済株式の総数の十分の九以上に相当する株式を所有するもの
2 法附則第十五条第一項に規定する流通機能の高度化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。
一 関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区の区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
イ 容器に入つていない粉状若しくは粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫であつて穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するもの(以下この項において「貯蔵槽倉庫」という。)、総務省令で定める冷蔵品を保管する倉庫(以下この項において「冷蔵倉庫」という。)又はその他の倉庫で総務省令で定めるもの(以下この項において「一般倉庫」という。)のいずれかであること。
ロ 倉庫業法第六条第一項第四号の基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項に規定する倉庫業者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
ハ 主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(総務省令で定める骨格材を用いるものに限る。)であること。
ニ 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設に該当するものであること。
ホ 貯蔵槽倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1) その容積が五千立方メートル以上のものであること。
(2) 次項第二号に掲げる搬入用自動運搬装置及び搬出用自動運搬装置(貨物の搬出が連続して自動的に行われるものであり、かつ、自動検量装置付きのものに限る。)が設けられているものであること。
(3) 流通機能の高度化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
ヘ 冷蔵倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1) その容積が三千立方メートル以上のものであること。
(2) 次項第一号に掲げる強制送風式冷蔵装置が設けられているものであること。
(3) 次項第三号に掲げる垂直型連続運搬装置、同項第四号に掲げる電動式密集棚装置又は同項第五号に掲げる自動化保管装置のいずれかが設けられているものであること。
(4) 流通機能の高度化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
ト 一般倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1) その床面積が千五百平方メートル(当該一般倉庫の階数が二以上のものにあつては、三千平方メートル)以上のものであること。
(2) 次項第三号に掲げる垂直型連続運搬装置、同項第四号に掲げる電動式密集棚装置又は同項第五号に掲げる自動化保管装置のいずれかが設けられているものであること。
(3) 流通機能の高度化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
二 道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が総務大臣と協議して指定する区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
イ 冷蔵倉庫又は一般倉庫のいずれかであること。
ロ 前号ロからニまでに掲げる要件に該当するものであること。
ハ 冷蔵倉庫にあつては、前号ヘに掲げる要件に該当するものであること。
ニ 一般倉庫にあつては、前号トに掲げる要件に該当するものであること。
3 法附則第十五条第一項に規定する特定倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一 強制送風式冷蔵装置(氷点下の室温を保持する冷却能力を有するものであり、かつ、総務省令で定める出力その他の基準に適合するものに限る。)
二 搬入用自動運搬装置(貨物の搬入が連続して自動的に行われるものであり、かつ、総務省令で定める荷揚げ能力その他の基準に適合するものに限る。)
三 垂直型連続運搬装置(四隅のチェーンにより駆動されるものであり、かつ、総務省令で定める荷載制限重量その他の基準に適合するものに限る。)
四 電動式密集棚装置(保管棚の移動が遠隔集中制御により自動的に行われるものであり、かつ、総務省令で定める設置床面積その他の基準に適合するものに限る。)
五 自動化保管装置(物品の出し入れが自動的に行われるものであり、かつ、総務省令で定める物品の搬送速度その他の基準に適合するものに限る。)
4 法附則第十五条第二項に規定する既存の施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この項において「施設等」という。)で既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設等に代えて当該事業の用に供される施設等とする。
5 法附則第十五条第三項に規定する政令で定める償却資産は、土壌の特定有害物質(土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。)による汚染を除去するための施設(既に事業の用に供されていた施設を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設に代えて当該事業の用に供される施設を除き、同法第六条第四項に規定する要措置区域及び同法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域以外の区域内に設置されるものにあつては、同法第三条第一項に規定する有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であつた土地の所有者、管理者又は占有者が設置するものに限る。)で総務省令で定めるものとする。
6 法附則第十五条第五項に規定する政令で定める事業所は、常時雇用する第五十六条の六十八第二項第一号に規定する心身障害者(同項第二号に規定する短時間労働者(以下この項において「短時間労働者」という。)を除く。)の数(当該心身障害者のうちに同項第三号に規定する重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と同条第一項に規定する短時間労働重度心身障害者の数を合計した数に同項に規定する短時間労働心身障害者の数に二分の一を乗じて得た数を加算した数(以下この項において「雇用心身障害者数」という。)が二十以上であり、かつ、常時雇用する労働者(短時間労働者を除く。)の総数に短時間労働者の総数に二分の一を乗じて得た数を加算した数に対する雇用心身障害者数の割合が二分の一以上である事業所とする。
7 法附則第十五条第五項に規定する家屋で政令で定めるものは、障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金その他これに類するものとして総務省令で定めるものの支給を受けて取得した家屋のうち作業の用に供するもので、総務省令で定めるものとする。
8 法附則第十五条第六項に規定する公益財団法人で政令で定めるものは、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項に規定する指定法人(以下この項において「指定法人」という。)及びその基本財産の全部が地方公共団体により拠出されている公益財団法人のうち指定法人に準ずるもので総務大臣が指定するものとする。
9 法附則第十五条第六項に規定する政令で定める用途は、港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第四条第一項第一号の係留とする。
10 法附則第十五条第六項に規定する特定用途港湾施設の用に供する固定資産で政令で定めるものは、港湾法第五十五条の七第二項に規定する特定用途港湾施設(同項第一号に掲げる港湾施設に限る。)(同項第一号に掲げる港湾施設に限る。)で総務省令で定める要件に該当するものの用に供する固定資産のうち、岸壁、コンテナ貨物の荷さばきを行うための固定的な施設及び護岸の用に供するもので次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎の用に供する固定資産
三 休憩施設の用に供する固定資産
四 コンテナ貨物の荷さばきを行うための固定的な施設のうち総務省令で定めるものの用に供する家屋
11 法附則第十五条第七項に規定する沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、当該電気供給業の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する償却資産
二 宿舎の用に供する償却資産
12 法附則第十五条第八項に規定する機械その他の設備で政令で定めるものは、再生利用の目的となる廃棄物を処理するための機械その他の設備(当該処理と一貫して行われる再生品の生産のための機械その他の設備を含む。)で廃棄物による公害の発生の防止及び資源の有効利用の促進に著しく寄与するものとして総務省令で定めるものとする。
13 法附則第十五条第九項に規定する地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものは、大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第四条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が取得した償却資産で総務省令で定めるもの(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)及びこれに基づく命令以外の法令により当該償却資産の設置義務を負う者が当該設置義務に基づき取得するものを除く。)とする。
14 法附則第十五条第十項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、機関車及びコンテナ用の貨車のうち、貨物鉄道事業に係る輸送の効率化に資する車両として総務省令で定めるものとする。
15 法附則第十五条第十一項に規定する設備で政令で定めるものは、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)第二条第二項各号に掲げる設備のうち総務省令で定めるもので、同法第五条第三項に規定する認定計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する高度テレビジョン放送施設整備事業により新設したものであることについて総務大臣の証明を受けたものとする。
16 法附則第十五条第十三項に規定する設備で政令で定めるものは、一基の取得価額(自治省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が二千万円以上の設備で総務省令で定めるものとする。
17 法附則第十五条第十四項に規定する鉄道施設又は軌道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
一 その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人
二 その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(前号に掲げる法人を除く。)
18 法附則第十五条第十四項に規定する改良工事で政令で定めるものは、鉄道又は軌道の駅又は停留場の周辺において実施される土地区画整理法による土地区画整理事業、都市再開発法による市街地再開発事業その他市街地の整備改善のための事業と一体的に行われる改良工事で総務大臣が指定するものとする。
19 法附則第十五条第十四項に規定する停車場建物その他の家屋で政令で定めるものは、停車場建物及び旅客用通路に係る家屋とする。
20 法附則第十五条第十四項に規定する停車場設備その他の構築物で政令で定めるものは、停車場設備、線路設備又は電路設備とする。
21 法附則第十五条第十六項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
22 法附則第十五条第十六項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
23 法附則第十五条第十六項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
一 宿舎の用に供する固定資産
二 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
三 前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
四 遊休状態にある土地及び家屋(法附則第十五条第十六項に規定する特定鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
五 観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
六 私人のための専用側線の用に供する固定資産
24 法附則第十五条第十七項に規定する鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものは、地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものとする。
25 法附則第十五条第二十項に規定する鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
26 法附則第十五条第二十項に規定する線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備又は停車場設備とする。
27 法附則第十五条第二十一項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、原動機を有する客車及び原動機を有する客車にけん引される客車のうち、運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送に専ら使用される客車以外の客車であつて、利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定めるものとする。
28 法附則第十五条第二十二項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第十条第一項に規定する事業計画又は協定において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
29 法附則第十五条第二十二項に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる家屋及び償却資産以外の家屋及び償却資産とする。
一 当該家屋及び償却資産を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋及び償却資産に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用している家屋及び償却資産(国家公務員宿舎法第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
二 空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
三 水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
四 選定事業者の事務所の用に供する家屋及び償却資産
30 法附則第十五条第二十三項に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)及び都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定める家屋及び償却資産とする。
31 法附則第十五条第二十四項に規定する成田国際空港株式会社が所有し、かつ、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
一 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及び構築物並びにこれらの土地によつて囲まれる土地
二 成田国際空港株式会社法第五条第一項第二号に規定する航空保安施設の用に供する固定資産
32 法附則第十五条第二十五項に規定する国立大学の校舎の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業で総務省令で定めるものにより総務省令で定める土地の上に取得された家屋及び償却資産で、同法第十条第一項に規定する事業計画又は協定において国立大学法人に譲渡される旨が定められていることについて当該国立大学法人が証明したものとする。
33 法附則第十五条第二十六項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、コンテナ貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する家屋及び償却資産
二 宿舎の用に供する家屋及び償却資産
三 休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
34 法附則第十五条第二十七項に規定する都市鉄道利便増進事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
一 その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人
二 その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(前号に掲げる法人を除く。)
三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
35 法附則第十五条第二十七項に規定する都市鉄道施設及び駅附帯施設で政令で定めるものは、停車場建物、旅客用通路、停車場設備、線路設備、電路設備、自転車駐車場又は駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場とする。
36 法附則第十五条第二十八項に規定する政令で定める者は、第八項の規定により総務大臣が指定した公益財団法人から資産の現物出資を受けて設立された株式会社で総務大臣が指定するものとする。
37 法附則第十五条第二十九項に規定する郵便事業株式会社に係る政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
一 宿舎の用に供する固定資産
二 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
三 前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
四 職員の研修の用に供する固定資産
五 郵便事業株式会社法(平成十七年法律第九十九号)第三条第三項の規定に基づき総務大臣の認可を受けて営む業務(貨物自動車運送事業法第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業の業務を除く。)の用に専ら供する固定資産
六 遊休状態にある土地及び家屋(郵便事業株式会社法第三条に規定する業務の用に供するもの(前各号に掲げるもの以外のものに限る。)として建設計画が確定しているものを除く。)
38 法附則第十五条第二十九項に規定する郵便局株式会社に係る政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
一 宿舎の用に供する固定資産
二 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
三 前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
四 職員の研修の用に供する固定資産
五 遊休状態にある土地及び家屋(郵便局株式会社法第四条第一項及び第二項に規定する業務の用に供するもの(前各号に掲げるもの以外のものに限る。)として建設計画が確定しているものを除く。)
39 法附則第十五条第三十二項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める土地及び家屋は、当該施設の用に供する土地及び家屋のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
40 未施行
41 法附則第十五条第三十五項に規定する特定用途港湾施設の用に供する固定資産で政令で定めるものは、第十項に規定する固定資産とする。
42 法附則第十五条第三十六項に規定する基準適合表示車のうち政令で定めるものは、同項に規定する基準適合表示車のうち、その原動機の定格出力が十九キロワット以上五十六キロワット未満であるものとする。
(日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
第十一条の二 法附則第十五条の二第一項に規定する償却資産として政令で定めるものは、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社が所有する固定資産で鉄道事業の用に供されるもののうち、昭和六十二年三月三十一日において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が所有し、かつ、日本国有鉄道改革法等施行法第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十三条第一項ただし書の規定により日本国有鉄道に無償で貸し付けていた償却資産で、当該償却資産を同項本文の規定により日本国有鉄道に有償で貸し付けていたとした場合には地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この項において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十七項の規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の適用があつたものとする。
2 法附則第十五条の二第二項に規定する鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
一 その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するもの
二 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を図ることを目的として設立された公益社団法人又は公益財団法人で総務大臣が指定するもの
3 法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産で政令で定めるものは、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社若しくは九州旅客鉄道株式会社(以下この項及び次条第一項において「北海道旅客会社等」という。)が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十二条第一項第三号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接鉄道事業若しくは旅客自動車運送事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は第五十二条の五の二に規定する鉄道施設の用に供する固定資産若しくは前項に規定する法人が所有し、かつ、北海道旅客会社等に貸し付けている線路設備その他の鉄道施設の用に供する固定資産で総務省令で定めるものとする。
第十一条の三 法附則第十五条の三第一項に規定する固定資産で政令で定めるものは、北海道旅客会社等又は日本貨物鉄道株式会社が直接その本来の事業の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
一 宿舎の用に供する固定資産
二 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産(病院及び診療所の用に供するものを除く。)
三 前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産(北海道旅客会社等又は日本貨物鉄道株式会社に貸し付けているもので総務省令で定めるものを除く。)
四 遊休状態にある土地及び家屋(直接鉄道事業の用に供するものとして昭和六十二年三月三十一日において建設計画が確定しているもので当該建設計画に従つて鉄道事業の用に供されると認められるもの及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第三号の業務の用に供するもので建設計画が確定しているもの(当該建設計画において、当該北海道旅客会社等又は日本貨物鉄道株式会社が直接鉄道事業の用に供するとされるものに限る。)を除く。)
五 車両
六 車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する固定資産
七 観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
八 発電所及び採炭施設の用に供する固定資産
九 私人のための専用側線の用に供する固定資産
十 旅客自動車運送事業の用に供する固定資産
十一 職員の研修の用に供する固定資産
2 法附則第十五条の三第二項に規定する家屋又は償却資産で政令で定めるものは、日本貨物鉄道株式会社が直接その本来の事業の用に供する家屋又は償却資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
一 宿舎の用に供する家屋又は償却資産
二 職員の福利及び厚生の用に供する家屋又は償却資産
三 前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている家屋又は償却資産
四 遊休状態にある家屋
五 車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する家屋又は償却資産
六 観光その他旅客誘談のための施設の用に供する家屋又は償却資産
七 発電所及び採炭施設の用に供する家屋又は償却資産
八 私人のための専用側線の用に供する家屋又は償却資産
九 旅客自動車運送事業の用に供する家屋又は償却資産
十 職員の研修の用に供する家屋又は償却資産
3 日本貨物鉄道株式会社が、その取得した家屋又は償却資産につき法附則第十五条の三第二項の規定の適用を受ける場合には、総務省令で定める書類を当該家屋又は償却資産の所在地の市町村長(法第三百八十九条の規定の適用を受ける家屋又は償却資産については、当該家屋又は償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
(固定資産税の減額に関する特例の適用を受ける新築住宅等の範囲)
第十二条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 住宅 法附則第十五条の六第一項に規定する住宅をいう。
二 貸家住宅 その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。
三 共同住宅等 共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する家屋をいう。
四 別荘 第三十六条第二項に規定する別荘をいう。
五 専有部分税額 区分所有に係る家屋の専有部分に係る区分所有者が法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額をいう。
六 居住用専有部分 区分所有に係る家屋の専有部分でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
七 基準住居部分 人の居住の用に供するために独立的に区画された家屋の一の部分でその床面積が五十平方メートル(当該独立的に区画された家屋の一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル(高齢者向け優良賃貸住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅をいう。次号において同じ。)である貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十五平方メートル))以上二百八十平方メートル以下であるものをいう。
八 基準部分 区分所有に係る家屋の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積が五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル(高齢者向け優良賃貸住宅である貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十五平方メートル))以上二百八十平方メートル以下であるもの(専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち基準住居部分であるもの)をいう。
九 貸家用専有部分 区分所有に係る貸家住宅の専有部分でその専ら住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
十 特定貸家基準住居部分 人の居住の用に供するために独立的に区画された貸家住宅の一の部分でその床面積が五十平方メートル以上二百平方メートル以下であるものをいう。
十一 特定貸家基準部分 区分所有に係る貸家住宅の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積が五十平方メートル以上二百平方メートル以下であるもの(専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち特定貸家基準住居部分であるもの)をいう。
2 法附則第十五条の六第一項に規定する政令で定める専有部分は居住用専有部分とし、同項に規定する政令で定める家屋は家屋でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が二分の一以上であるものとする。
3 法附則第十五条の六第一項及び第二項並びに第十五条の七第一項及び第二項に規定する住宅で政令で定めるものは、住宅で、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
一 区分所有に係る住宅以外の住宅 床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下である住宅(共同住宅等にあつては、基準住居部分を有する住宅)であること。
二 区分所有に係る住宅 居住用専有部分に係る基準部分を有する住宅であること。
4 法附則第十五条の六第一項及び第二項並びに第十五条の七第一項及び第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 区分所有に係る住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれに定める額
イ 居住用専有部分(別荘の用に供する部分を有しないものに限る。)で基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)であるもの(二以上の部分に独立的に区画されている居住用専有部分にあつては、基準部分のみを有するもの) 当該居住用専有部分に係る専有部分税額
ロ イに掲げる居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(一の基準部分のうち人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合にあつては、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度等に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二 区分所有に係る住宅以外の住宅(次項に規定する住宅に限る。) 当該住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分(共同住宅等にあつては、基準住居部分に限る。以下この号において同じ。)の床面積(一の人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合にあつては、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度等に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
5 法附則第十五条の六第一項及び第二項並びに第十五条の七第一項及び第二項に規定する人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。
一 人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次号において同じ。)以外の部分を有する住宅
二 人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える住宅(共同住宅等にあつては、人の居住の用に供する部分で基準住居部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)に該当しないものを有するもの)
6 法附則第十五条の六第二項に規定する地上階数は、第五十二条の十一第三項に規定する建築物の階数から同項に規定する地階の階数を控除した階数とする。
7 法附則第十五条の八第一項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、貸家住宅で、次の各号に掲げる貸家住宅の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
一 区分所有に係る貸家住宅 貸家用専有部分に係る特定貸家基準部分(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供されるものに限る。)を有すること。
二 区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅 貸家住宅でその専ら住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該貸家住宅の床面積に対する割合が二分の一以上であるもののうち、その床面積が六十平方メートル以上二百平方メートル以下であるもの(共同住宅等である貸家住宅にあつては、その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される特定貸家基準住居部分を有するもの)であること。
8 法附則第十五条の八第一項及び第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち法附則第十五条の八第一項に規定する特定市街化区域農地であつた土地で同項に規定する特定市街化区域農地の所有者等又は特定市街化区域農地の所有者等のみで設ける農住組合が同項に規定する転用の届出がされた後引き続き所有しているものの面積の当該貸家住宅の敷地の用に供する土地の面積に対する割合が二分の一未満である場合
二 法附則第十五条の八第一項に規定する特定市街化区域農地の所有者等又は特定市街化区域農地の所有者等のみで設ける農住組合が、その新築した貸家住宅を他の者に譲渡した後再び取得して貸家の用に供している場合
9 市町村長は、法附則第十五条の八第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、これらの規定に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地が次に掲げる土地のいずれかに該当する場合に限り、当該貸家住宅の敷地の用に供する土地が良好な居住環境の整備のための公共施設の整備が行われたものであると認めるものとする。
一 都市計画法第二十九条第一項の許可を受け、かつ、当該許可の内容に適合した宅地の造成がされた土地
二 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。)が施行され、かつ、土地区画整理法第百三条第四項(農住組合法第八条第一項において適用する場合及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による換地処分の公告がされた土地
三 法附則第二十九条の五第一項又は第三項の確認を受け、かつ、当該確認に係る計画策定等の内容に適合した宅地の造成がされた土地
四 次に掲げる事項につき国土交通大臣の定める基準に適合した優良な宅地の造成がされた土地
イ 宅地としての安全性に関する事項
ロ 道路、給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
ハ その他優良な宅地の供給に必要な事項
10 前項の申請は、総務省令で定める書類を添付してしなければならない。
11 第四項の規定は、法附則第十五条の八第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額について準用する。この場合において、第四項中「住宅」とあるのは「貸家住宅」と、「居住用専有部分」とあるのは「貸家用専有部分」と、「別荘の用に供する部分を有しない」とあるのは「その全部が貸家の用に供されるもので、別荘の用に供する部分を有しない」と、「基準部分」とあるのは「特定貸家基準部分」と、「百二十平方メートル」とあるのは「百平方メートル」と、「人の居住の用に供する部分」とあるのは「専ら住居として貸家の用に供する部分」と、「次項」とあるのは「第十二項」と、「基準住居部分」とあるのは「特定貸家基準住居部分」と読み替えるものとする。
12 法附則第十五条の八第一項に規定する専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅は、次に掲げる貸家住宅とする。
一 専ら住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次号において同じ。)以外の部分を有する貸家住宅
二 専ら住居として貸家の用に供する部分の床面積が百平方メートルを超える貸家住宅(共同住宅等である貸家住宅にあつては、専ら住居として貸家の用に供する部分で特定貸家基準住居部分(その床面積が百平方メートル以下のものに限る。)に該当しないものを有するもの)
13 法附則第十五条の八第二項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、次の各号に掲げる貸家住宅の区分に応じ当該各号に定める要件に該当する貸家住宅で、その専ら住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除くものとし、区分所有に係る貸家住宅以外の共同住宅等である貸家住宅にあつては特定貸家基準住居部分、区分所有に係る貸家住宅にあつては貸家用専有部分に係る特定貸家基準部分に限る。)の床面積の当該貸家住宅の床面積に対する割合(第十五項において「貸家住宅部分の割合」という。)が二分の一以上であるものとする。
一 区分所有に係る貸家住宅 貸家用専有部分に係る特定貸家基準部分(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供されるものに限る。)を有すること。
二 区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅 貸家住宅でその専ら住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該貸家住宅の床面積に対する割合が二分の一以上であるもののうち、その床面積が六十平方メートル以上二百平方メートル以下であるもの(共同住宅等である貸家住宅にあつては、その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される特定貸家基準住居部分を有するもの)であること。
14 法附則第十五条の八第二項に規定する専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅は、次に掲げる貸家住宅とする。
一 専ら住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次号において同じ。)以外の部分を有する貸家住宅
二 専ら住居として貸家の用に供する部分で特定貸家基準住居部分に該当しないものを有する共同住宅等である貸家住宅
15 法附則第十五条の八第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 当該貸家住宅に係る旧農地(法附則第十五条の八第二項に規定する旧農地をいう。以下この項において同じ。)の一部が住宅用地(法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合 当該貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち住宅用地に該当する部分に係る固定資産税額に、当該旧農地の面積の当該貸家住宅の敷地の用に供する土地の面積に対する割合を乗じて得た額に、当該貸家住宅に係る貸家住宅部分の割合が四分の三以上である場合には一・〇、当該割合が二分の一以上四分の三未満である場合には〇・七五を乗じて得た額
二 当該貸家住宅に係る旧農地の全部が住宅用地に該当し、かつ、当該貸家住宅が前項に規定する貸家住宅である場合 当該旧農地に係る固定資産税額に、当該貸家住宅に係る貸家住宅部分の割合が四分の三以上である場合には一・〇、当該割合が二分の一以上四分の三未満である場合には〇・七五を乗じて得た額
16 法附則第十五条の八第三項に規定する住宅で政令で定めるものは、基準部分を有する住宅とする。
17 法附則第十五条の八第三項に規定する従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものは、家屋のうち同項に規定する従前の権利者が所有する同項に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して与えられた部分(次項から第二十項までにおいて「従前の権利に対応する部分」という。)で人の居住の用に供するもの(居住用専有部分に係るものに限るものとし、別荘の用に供する部分を除く。次項及び第二十項において「従前の権利に対応する居住部分」という。)とする。
18 法附則第十五条の八第三項に規定する従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものは、家屋のうち従前の権利に対応する部分で従前の権利に対応する居住部分以外のもの(第二十項において「従前の権利に対応する非居住部分」という。)とする。
19 法附則第十五条の八第三項に規定する従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものは、家屋のうち従前の権利に対応する部分とする。
20 法附則第十五条の八第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 法附則第十五条の八第三項に規定する住宅である家屋のうち従前の権利に対応する居住部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれに定める額
イ その全部が従前の権利に対応する居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
ロ その一部が従前の権利に対応する居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する居住部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度等に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
二 法附則第十五条の八第三項に規定する住宅である家屋のうち従前の権利に対応する非居住部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれに定める額
イ その全部が従前の権利に対応する非居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
ロ その一部が従前の権利に対応する非居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する非居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する非居住部分とその他の部分とについて天井の高さ、附帯設備の程度等に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
三 法附則第十五条の八第三項に規定する住宅以外の家屋のうち従前の権利に対応する部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれに定める額
イ その全部が従前の権利に対応する部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
ロ その一部が従前の権利に対応する部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する部分とその他の部分とについて天井の高さ、附帯設備の程度等に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
21 法附則第十五条の八第四項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する貸家住宅とする。
一 当該貸家住宅が主要構造部を耐火構造とした建築物、建築基準法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
二 当該貸家住宅の建設に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるもの又は高齢者の居住の安定確保に関する法律第四十一条第一項の規定による地方公共団体の補助を受けていること。
三 当該貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十条第二項に規定する供給計画に記載された賃貸住宅の戸数が五戸以上であること。
22 第十六項から第二十項までの規定は、法附則第十五条の八第五項において準用する同条第三項に規定する住宅で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する部分で政令で定めるもの及び同項に規定する政令で定めるところにより算定した額について、それぞれ準用する。
23 法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定める耐震改修は、当該耐震改修に要した費用の額が三十万円以上であるものとする。
24 法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定める基準は、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
25 法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定める耐震基準適合住宅は、次に掲げる耐震基準適合住宅とする。
一 人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の部分を有する耐震基準適合住宅
二 共同住宅等である耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅にあつては、人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
三 共同住宅等である耐震基準適合住宅にあつては、一の独立区画部分(人の居住の用に供するために独立的に区画された部分として総務省令で定める部分をいう。次項において同じ。)の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
26 法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる耐震基準適合住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(前項に規定する耐震基準適合住宅に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる耐震基準適合住宅の区分に応じ、それぞれに定める額
イ 共同住宅等である耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅 当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合にあつては、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度等に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ 共同住宅等である耐震基準適合住宅 当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合にあつては、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度等に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二 区分所有に係る耐震基準適合住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれに定める額
イ 居住専有独立部分(居住用専有部分のうち、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。以下この号において同じ。)を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合にあつては、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度等に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ 居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合にあつては、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度等に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
27 法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める家屋は、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
一 人の居住の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が二分の一以上であること。
二 貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること。
28 法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該居住安全改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)における年齢が六十五歳以上の者
二 介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている者
三 第七条各号に掲げる者
29 法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める改修工事は、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事であつて、当該改修工事に要した費用の額(当該改修工事の費用に充てるために地方公共団体から補助金等(当該改修工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付、介護保険法第四十五条第一項に規定する居宅介護住宅改修費(以下この項において「居宅介護住宅改修費」という。)の給付又は同法第五十七条第一項に規定する介護予防住宅改修費(以下この項において「介護予防住宅改修費」という。)の給付を受ける場合には、当該改修工事に要した費用の額から当該補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を控除した額)が三十万円以上であるものとする。
30 法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める高齢者等居住改修住宅は、次に掲げる高齢者等居住改修住宅とする。
一 特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅
二 特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える高齢者等居住改修住宅
31 法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(同条第九項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える場合にあつては、当該特定居住用部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度等に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
32 法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定める専有部分は、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
一 人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であること。
二 貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること。
33 法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定める高齢者等居住改修専有部分は、次に掲げる高齢者等居住改修専有部分とする。
一 特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分
二 特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える高齢者等居住改修専有部分
34 法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該高齢者等居住改修専有部分に係る専有部分税額(同条第十項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える場合にあつては、当該特定居住用部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度等に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
35 法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める家屋は、第二十七項各号に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
36 法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める改修工事は、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事であつて、当該改修工事に要した費用の額が三十万円以上であるものとする。
37 法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める熱損失防止改修住宅は、次に掲げる熱損失防止改修住宅とする。
一 特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修住宅
二 特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える熱損失防止改修住宅
38 法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額(同条第四項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合にあつては、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度等に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
39 法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定める専有部分は、第三十二項各号に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
40 法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定める熱損失防止改修専有部分は、次に掲げる熱損失防止改修専有部分とする。
一 特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修専有部分
二 特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える熱損失防止改修専有部分
41 法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該熱損失防止改修専有部分に係る専有部分税額(同条第五項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合にあつては、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度等に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
42 前各項に定めるもののほか、共同住宅等に共同の用に供される部分があるときの当該共同住宅等の床面積の算定その他のこの条に規定する床面積の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(特定の災害に係る固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける家屋等の範囲)
第十二条の二 法附則第十六条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法附則第十六条の二第一項に規定する災害により滅失し、又は損壊した家屋(以下この項から第三項までにおいて「災害被災家屋」という。)の所有者(当該災害被災家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三 法附則第十六条の二第一項に規定する取得され、又は改築された家屋(次項において「特例適用家屋」という。)に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
四 第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により災害被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
2 法附則第十六条の二第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号及び第三号に掲げる特例適用家屋以外の特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の九までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額)に、災害被災家屋の床面積(当該災害被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、前項第一号に掲げる者が所有していた当該災害被災家屋の専有部分の床面積とし、当該災害被災家屋が共有物であるときは、同号に掲げる者が有していた当該災害被災家屋に係る持分の割合を当該災害被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第三号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合は、一)を乗じて得た額
二 区分所有に係る特例適用家屋 当該特例適用家屋の専有部分に係る区分所有者が法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の九までの規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分であるときは、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)に、災害被災家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合は、一)を乗じて得た額
三 共有物である特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の九までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額)に、災害被災家屋の床面積(当該災害被災家屋の床面積が前項各号に掲げる者がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合は、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値を乗じて得た額
3 前項(第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に定めるもののほか、災害被災家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は前項第二号に掲げる家屋に共用部分があるときの同項の床面積等の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
4 法附則第十六条の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法附則第十六条の二第二項に規定する災害により滅失し、又は損壊した償却資産(以下この項及び次項において「被災償却資産」という。)の所有者(当該被災償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二 被災償却資産が法第三百四十二条第三項の規定により共有物とみなされたものである場合における当該被災償却資産の買主
三 前二号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)について相続があつたときにおけるその者の相続人
四 第一号又は第二号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
5 法附則第十六条の二第二項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一 被災償却資産が共有物である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 前項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合によつて法附則第十六条の二第二項に規定する取得され、又は改良された償却資産(以下この項において「代替償却資産」という。)の共有持分を有しているとした場合の代替償却資産に係る持分の割合に応ずる部分
二 代替償却資産が共有物である場合(次号に掲げる場合を除く。) 前項各号に掲げる者(次号において「特例対象者」という。)が有している代替償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分
三 被災償却資産及び代替償却資産がいずれも共有物である場合 各特例対象者が有している代替償却資産に係る持分の割合(当該持分の割合が前項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合を超える場合は、被災償却資産に係る持分の割合)の合計に応ずる部分
6 法附則第十六条の二第三項に規定する政令で定める区域は、平成十九年新潟県中越沖地震による災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域とする。
7 第一項の規定は法附則第十六条の二第三項に規定する政令で定める者について、第二項の規定は同条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額について準用する。
8 第一項(第七項において準用する場合を含む。)又は第四項に規定する者が法附則第十六条の二第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定め書類をこれらの項に規定する家屋及び償却資産の所在地の市町村長(法第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
9 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な規定は、総務省令で定める。
(固定資産税等の特例の適用上宅地等として取り扱うもの)
第十三条 法附則第十七条第一号ただし書に規定する政令で定める田又は畑は、次に掲げる田又は畑とする。
一 耕作以外の用に供するため土地収用法その他の法律によつて収用され、又は使用された田又は畑(これらに関する農地法第三条第一項に規定する権利(所有権を除く。)が収用され、又は使用されたものを含む。)
二 都市計画法第七条第一項の市街化区域(以下「市街化区域」という。)内にある田又は畑で農地法第四条第一項第七号又は第五条第一項第六号の届出がされたもの
三 その他総務省令で定める田又は畑
(市街化区域内の農地のうち市街化区域農地以外の農地として取り扱う農地等)
第十四条 法附則第十九条の二第一項に規定する政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。
一 都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設として定められた公園、緑地又は墓園の区域内の農地で、同法第五十五条第一項の規定による都道府県知事の指定を受けたもの又は同法第五十九条第一項から第四項までの規定による国土交通大臣若しくは都道府県知事の認可若しくは承認を受けた同法第四条第十五項に規定する都市計画事業に係るもの
二 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項に規定する歴史的風土特別保存地区の区域内の農地
三 都市緑地法第十二条の規定による特別緑地保全地区の区域内の農地
四 文化財保護法第百九条第一項の規定による文部科学大臣の指定を受けた史跡、名勝又は天然記念物である農地
五 法第三百四十八条の規定により固定資産税を課されない農地
2 法附則第十九条の二第二項第二号に規定する特別の事情として政令で定めるものは、同条第一項に規定する市街化区域農地(以下「市街化区域農地」という。)に係る次に掲げる事情とする。
一 分筆又は合筆その他これらに類する事情
二 震災、風水害その他の災害による区画又は形質の著しい変動
(平成六年度以降において新たに市街化区域農地となる場合の政令で定める事情等)
第十四条の二 法附則第十九条の三第二項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一 地目の変換
二 公有水面の埋立て又は干拓による土地の造成
2 法附則第十九条の三第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたこと。
二 当該市町村の区域内において市街化区域の変更があつたこと。
三 都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区の区域内の農地に該当しないこととなつたこと。
四 前条第一項各号に掲げる農地に該当しないこととなつたこと。
3 法附則第十九条の三第三項に規定する政令で定める事情は、第一項各号に掲げる事情とする。
4 法附則第十九条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める事由は、第二項各号に掲げる事由とする。
(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合等の税額の還付又は充当の手続)
第十四条の三 法附則第二十九条の三(法附則第二十九条の七第六項において準用する場合を含む。)の規定による税額の還付又は充当は、法第十七条及び第十七条の二の規定の例による。この場合には、当該市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた日又は法附則第二十九条の七第一項の規定の適用を受けるべき要件に該当することとなつた日(これらの日が固定資産税及び都市計画税の納付の日以前である場合にあつては、その納付の日)を法第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなす。
(市街化区域農地に係る徴収猶予の特例を適用しない農地)
第十四条の四 法附則第二十九条の四第一項に規定する政令で定める農地は、農地法第二十条第一項に規定する借賃等を支払うこととなつている農地(以下この条において「賃借農地」という。)のうち、次に掲げるものとする。
一 昭和四十七年一月一日までの間に当該市町村の区域について定められた市街化区域内の賃借農地にあつては、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十一号)の公布の日後に賃借農地となつたもの
二 昭和四十七年一月二日以後において当該市町村の区域について定められた市街化区域内の賃借農地にあつては、当該市街化区域が定められた日後に賃借農地となつたもの
三 前二号の市街化区域が変更されたことにより市街化区域となつた区域内の賃借農地にあつては、当該市街化区域が変更された日後に賃借農地となつたもの
(法附則第二十九条の五第一項の政令で定める事由等)
第十四条の五 法附則第二十九条の五第一項に規定する政令で定める事由は、附則第十四条の二第二項各号に掲げる事由とする。
2 法附則第二十九条の五第一項に規定する計画的な宅地化のための手続で政令で定めるものは、次に掲げる手続とする。
一 都市計画法第二十九条第一項に規定する開発行為の許可の申請
二 土地区画整理法第四条第一項の土地区画整理事業の施行の認可、同法第十四条第一項の土地区画整理組合の設立の認可、同条第三項の事業計画の認可又は同法第五十一条の二第一項の土地区画整理事業の施行の認可の申請
三 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第三条第一項の土地区画整理事業の施行の要請
四 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下この項及び次項において「大都市地域住宅等供給促進法」という。)第十一条第二項の特定土地区画整理事業の施行の要請又は大都市地域住宅等供給促進法第三十条第二項の住宅街区整備事業の施行の要請
五 大都市地域住宅等供給促進法第三十三条第一項の住宅街区整備事業の施行の認可又は大都市地域住宅等供給促進法第三十七条第一項の住宅街区整備組合の設立の認可の申請
六 農住組合法第六十七条第一項の農住組合の設立の認可の申請
七 都市計画法第二十九条第一項に規定する開発行為の許可を要しない宅地の造成に係る計画が次に掲げる事項につき総務省令で定める書類により国土交通大臣の定める基準に適合していることについての市町村長の認定(次項第十号において「優良な宅地化計画の認定」という。)の申請
イ 宅地としての安全性に関する事項
ロ 道路、給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
ハ その他優良な宅地の供給に必要な事項
八 前各号に掲げる手続を行うために都道府県知事又は市町村長に対して行う当該市街化区域農地の計画的な宅地化に係る協議で当該協議が開始されたことについて都道府県知事又は市町村長の証明を受けたもの
3 法附則第二十九条の五第一項に規定する政令で定める計画策定等は、次に掲げる計画策定等とする。
一 都市計画法第二十九条第一項に規定する開発行為の許可
二 土地区画整理法第四条第一項の土地区画整理事業の施行の認可、同法第十四条第一項の土地区画整理組合の設立の認可、同条第三項の事業計画の認可又は同法第五十一条の二第一項の土地区画整理事業の施行の認可
三 土地区画整理法第五十二条第一項又は第六十六条第一項の規定による事業計画の決定
四 土地区画整理法第七十一条の二第一項の規定による施行規程及び事業計画の認可
五 大都市地域住宅等供給促進法第三十三条第一項の住宅街区整備事業の施行の認可又は大都市地域住宅等供給促進法第三十七条第一項の住宅街区整備組合の設立の認可
六 大都市地域住宅等供給促進法第五十二条第一項の規定による事業計画の決定
七 大都市地域住宅等供給促進法第五十八条第一項の規定による施行規程及び事業計画の認可
八 農住組合法第六十七条第一項の農住組合の設立の認可
九 都市計画法第十二条の五第二項第三号に規定する地区整備計画(同条第三項に規定する再開発等促進区(以下この号において「再開発等促進区」という。)におけるものを除く。)についての都市計画の決定又は再開発等促進区若しくは幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区についての都市計画の決定(当該宅地化農地(法附則第二十九条の五第一項に規定する宅地化農地をいう。)が、都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にある場合に限る。)
十 都市計画法第二十九条第一項に規定する開発行為の許可を要しない宅地の造成に係る計画についての優良な宅地化計画の認定
4 法附則第二十九条の五第二項の申告は、当該市町村の条例で定めるところにより、同条第一項の認定を受けようとする土地の所在及び地積その他当該認定に必要な事項を記載した申告書によりしなければならない。
5 法附則第二十九条の五第四項の申請は、当該市町村の条例で定めるところにより、同条第三項の認定を受けようとする土地の所在及び地積その他当該認定に必要な事項を記載した申請書によりしなければならない。
6 法附則第二十九条の五第五項の申請は、当該市町村の条例で定めるところにより、同条第一項又は第三項の確認を受けようとする土地の所在及び地積その他当該確認に必要な事項を記載した申請書によりしなければならない。
7 第四項の申告書及び前二項の申請書には、総務省令で定める書類を添付しなければならない。
8 法附則第二十九条の五第七項又は第八項の規定による徴収の猶予がされた場合における第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「若しくは第百四十四条の二十九第一項」とあるのは、「、第百四十四条の二十九第一項若しくは附則第二十九条の五第七項若しくは第八項」とする。
9 法附則第二十九条の五第七項後段及び第八項後段に規定する政令で定める要件は、同条第一項に規定する宅地化農地所有者が当該認定の日前三年以内において固定資産税及び都市計画税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における固定資産税及び都市計画税に係る地方団体の徴収金の納付状況からみて当該徴収の猶予に係る固定資産税及び都市計画税を納付する資力を有することが確実であると認められることとする。
10 法附則第二十九条の五第七項後段又は第八項後段の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
11 第六条の十四第一項の規定は、法附則第二十九条の五第十三項の規定による充当について準用する。
(法附則第二十九条の七第五項に規定する市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定)
第十四条の六 法附則第二十九条の七第五項に規定する市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る法附則第十九条の三第一項(法附則第二十七条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法附則第十九条の三第一項中表以外の部分 平成五年度に 特定市となつた年度(平成七年度以降の各年度に係る賦課期日において附則第二十九条の七第一項の規定の適用を受けないこととなつた場合における当該年度をいう。以下この項において同じ。)に
法附則第十九条の三第一項の表 平成六年度 特定市となつた年度
平成七年度 特定市となつた年度の翌年度
平成八年度 特定市となつた年度の翌々年度
平成九年度 特定市となつた年度から起算して三年度を経過した年度
2 法附則第二十九条の七第五項に規定する市街化区域農地について、前項の規定により読み替えられた法附則第十九条の三第一項(法附則第二十七条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定を適用する場合においては、法附則第十九条の三第二項及び第三項の規定は適用せず、法附則第二十一条の二第一項及び第二十七条の四の二第一項中「附則第十九条の三第三項」とあるのは「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十四条の六第一項」と、「同条第一項ただし書」とあるのは「附則第十九条の三第一項ただし書」とする。
3 法附則第二十九条の七第五項に規定する市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る法附則第十九条の四第八項及び第二十七条の二第八項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法附則第十九条の四第八項 市街化区域農地(前条第三項において準用する同条第二項の規定により市街化区域設定年度(同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度をいう。以下この項及び附則第二十七条の二第八項において同じ。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。以下この項において同じ。) 市街化区域農地
前条第三項において準用する同条第一項ただし書 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下この項において「施行令」という。)附則第十四条の六第一項の規定により読み替えられた前条第一項ただし書
市街化区域設定年度から 特定市となつた年度(平成七年度以降の各年度に係る賦課期日において附則第二十九条の七第一項の規定の適用を受けないこととなつた場合における当該年度をいう。附則第二十七条の二第八項において同じ。)から
前条第三項において準用する同条第一項本文 施行令附則第十四条の六第一項の規定により読み替えられた前条第一項本文
法附則第二十七条の二第八項 市街化区域設定年度 特定市となつた年度
4 法附則第二十九条の七第五項に規定する市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る法附則第二十九条の五第一項から第十九項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法附則第二十九条の五第一項 市町村は、市街化区域設定年度(旧都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日(以下この条において「市街化区域設定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該市街化区域設定日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下この条において同じ。)分 市町村は、特定市となつた年度(平成七年度以降の各年度に係る賦課期日において附則第二十九条の七第一項の規定の適用を受けないこととなつた場合における当該年度をいう。以下この条において同じ。)分
市街化区域設定年度の翌年度分 特定市となつた年度の翌年度分
市街化区域設定年度に 特定市となつた年度に
所有者が市街化区域設定日 所有者が特定市となつた日(当該市街化区域農地が都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域内に所在する土地となつた日をいう。以下この項において同じ。)
市街化区域設定年度の初日の属する年の十二月三十一日 特定市となつた年度の初日の属する年の十二月三十一日
宅地化農地について市街化区域設定日 宅地化農地について特定市となつた日
市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日 特定市となつた年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日
場合には、市街化区域設定年度分 場合には、特定市となつた年度分
市街化区域設定年度分) 特定市となつた年度分)
法附則第二十九条の五第二項 市街化区域設定年度の初日 特定市となつた年度の初日
法附則第二十九条の五第三項 市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日 特定市となつた年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日
市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日 特定市となつた年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日
市街化区域設定年度分 特定市となつた年度分
市街化区域設定年度の翌年度分 特定市となつた年度の翌年度分
市街化区域設定年度の翌々年度分 特定市となつた年度の翌々年度分
市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分 特定市となつた年度から起算して三年度を経過した年度分
市街化区域設定年度の翌々年度に 特定市となつた年度の翌々年度に
法附則第二十九条の五第四項 市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月三十一日 特定市となつた年度の翌々年度の初日の属する年の一月三十一日
法附則第二十九条の五第五項 市街化区域設定年度の初日 特定市となつた年度の初日
法附則第二十九条の五第七項 市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の三月三十一日 特定市となつた年度の翌々年度の初日の属する年の三月三十一日
市街化区域設定年度分 特定市となつた年度分
市街化区域設定年度の翌年度分 特定市となつた年度の翌年度分
法附則第二十九条の五第八項 市街化区域設定年度の翌々年度の初日 特定市となつた年度の翌々年度の初日
市街化区域設定年度分 特定市となつた年度分
市街化区域設定年度の翌年度分 特定市となつた年度の翌年度分
市街化区域設定年度の翌々年度分 特定市となつた年度の翌々年度分
市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分 特定市となつた年度から起算して三年度を経過した年度分
法附則第二十九条の五第十二項 市街化区域設定年度分 特定市となつた年度分
市街化区域設定年度の翌年度分 特定市となつた年度の翌年度分
法附則第二十九条の五第十六項 市街化区域設定年度の翌年度まで 特定市となつた年度の翌年度まで
市街化区域設定年度の翌々年度分 特定市となつた年度の翌々年度分
市街化区域設定年度に 特定市となつた年度に
市街化区域設定年度の翌年度分 特定市となつた年度の翌年度分
市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分 特定市となつた年度から起算して三年度を経過した年度分
法附則第二十九条の五第十七項 市街化区域設定年度の翌々年度まで 特定市となつた年度の翌々年度まで
市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分 特定市となつた年度から起算して三年度を経過した年度分
市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日 特定市となつた年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日
市街化区域設定年度の翌々年度分 特定市となつた年度の翌々年度分
法附則第二十九条の五第十八項 市街化区域設定年度の翌年度 特定市となつた年度の翌年度
附則第二十九条の五に規定する市街化区域設定年度から起算して四年度を経過した年度 附則第二十九条の五に規定する特定市となつた年度から起算して四年度を経過した年度
(前年度課税標準額を算定する場合の端数処理等)
第十五条 法附則第十七条、第十八条、第十八条の三、第十九条、第十九条の三、第十九条の四、第二十一条、第二十一条の二、第二十五条、第二十五条の三から第二十七条の二まで、第二十七条の四及び第二十七条の四の二の規定を適用する場合において、次に掲げる額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
一 法附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額
二 法附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額
三 法附則第十七条第八号イに規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、第三百四十九条の三の二、附則第十九条の三第一項本文又は附則第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額
四 法附則第十七条第八号ロに規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、第七百二条の三、附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文又は附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額
五 法附則第十八条第一項から第三項までに規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、法第三百四十九条の三の二に定める率を乗じて得た額
六 法附則第十八条第一項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、百分の五を乗じて得た額
七 法附則第十八条第一項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に法第三百四十九条の三の二に定める率を乗じて得た額に、百分の五を乗じて得た額
八 法附則第十八条第一項から第六項まで、第十九条第一項、第十九条の四第一項から第四項まで、第二十一条又は第二十一条の二第一項に規定する固定資産税の課税標準となるべき額
九 法附則第十九条第一項に規定する前年度分の固定資産税の課税標準額に、法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定に定める率を乗じて得た額
十 法附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算定した市街化区域農地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
十一 法附則第十九条の四第一項から第三項までに規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額
十二 法附則第十九条の四第一項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に、百分の五を乗じて得た額
十三 法附則第二十五条第一項から第三項までに規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、法第七百二条の三に定める率を乗じて得た額
十四 法附則第二十五条第一項に規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、百分の五を乗じて得た額
十五 法附則第二十五条第一項に規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に法第七百二条の三に定める率を乗じて得た額に、百分の五を乗じて得た額
十六 法附則第二十五条第一項から第六項まで、第二十六条第一項、第二十七条の二第一項から第四項まで、第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項に規定する都市計画税の課税標準となるべき額
十七 法附則第二十六条第一項に規定する前年度分の都市計画税の課税標準額に、法第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定に定める率を乗じて得た額
十八 法附則第二十七条の規定により算定した市街化区域農地に係る都市計画税の課税標準となるべき額
十九 法附則第二十七条の二第一項から第三項までに規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額
二十 法附則第二十七条の二第一項に規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に、百分の五を乗じて得た額
2 法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第七項各号に掲げる農地で平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度に係る賦課期日において法附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下この条において「特定市街化区域農地」という。)以外の農地に該当するもの(次項の規定の適用を受ける農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地であつたものとみなして、法附則第十七条及び第十九条又は第二十六条の規定を適用する。
3 法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第七項第二号に掲げる農地で平成二十一年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「平成二十一年度一般農地等」という。)、同条第七項第三号に掲げる農地で平成二十二年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「平成二十二年度一般農地等」という。)又は同条第七項第四号に掲げる農地で平成二十三年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「平成二十三年度一般農地等」という。)のうち、当該農地の類似土地(法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。次項第二号において同じ。)が平成二十一年度一般農地等にあつては平成二十年度、平成二十二年度一般農地等にあつては平成二十一年度、平成二十三年度一般農地等にあつては平成二十二年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地に該当したものに係る平成二十一年度一般農地等にあつては平成二十一年度分、平成二十二年度一般農地等にあつては平成二十二年度分、平成二十三年度一般農地等にあつては平成二十三年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地であつたものとみなして、法附則第十七条及び第十九条又は第二十六条の規定を適用する。
4 法附則第二十九条の二の規定により当該特定市街化区域農地について法附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条又は第二十七条の二の規定の適用がなかつたものとみなして平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税の税額を算定する場合において、当該特定市街化区域農地が次の各号に掲げる特定市街化区域農地に該当するときは、当該特定市街化区域農地が、当該各年度に係る賦課期日において、第一号に掲げる特定市街化区域農地にあつては第二項の規定の適用を受ける特定市街化区域農地以外の農地に、第二号に掲げる特定市街化区域農地にあつては前項の規定の適用を受ける特定市街化区域農地以外の農地に該当するものとみなして、それぞれ第二項又は前項の規定を適用して算定するものとする。
一 法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第七項各号に掲げる農地に該当する特定市街化区域農地(次号の規定の適用を受ける特定市街化区域農地を除く。)で当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したもの
二 法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第七項第二号に掲げる農地に該当する特定市街化区域農地でその類似土地が平成二十年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したもの、同項第三号に掲げる農地に該当する特定市街化区域農地でその類似土地が平成二十一年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したもの又は同項第四号に掲げる農地に該当する特定市街化区域農地でその類似土地が平成二十二年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したもの
5 平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の都市計画税について、法附則第二十五条の三の規定を都及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市に対して準用及び適用する場合においては、特別区及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の区域は、一の市の区域とみなす。
(立体交差化施設に係る構築物の範囲等)
第十五条の二 第五十二条の規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十一号)附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十三項に規定する構築物の範囲について準用する。
2 第五十二条の十の二の規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)附則第十条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二十六項に規定する家屋及び償却資産の範囲について準用する。
(法附則第三十一条の二の二第一項の修正した額等)
第十五条の三 法附則第三十一条の二の二第一項に規定する政令で定めるところにより修正した額は、法第五百九十三条第一項の土地の取得価額を、当該土地の取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該土地の取得のあつた日が一月一日である場合にあつては、同日)から当該年度の初日の属する年の一月一日までの期間の全国における地価の変動を勘案して総務省令で定めるところにより修正した額(当該額が、当該期間の当該土地の価格の変動を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額に満たない場合にあつては、当該総務省令で定めるところにより算定した額)とする。
2 法附則第三十一条の二の二第一項の規定が適用される場合においては、第五十四条の四十第一項中「取得価額」とあるのは、「取得価額(法附則第三十一条の二の二第一項に規定する修正取得価額が取得価額より低い土地にあつては、当該修正取得価額。以下この項において同じ。)」とする。
(法附則第三十一条の三の二第一項の理由等)
第十五条の四 法附則第三十一条の三の二第一項に規定する政令で定める理由は、工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の事情により譲受者(同項に規定する譲受者をいう。次条において同じ。)が同項に規定する土地の所有者等から譲渡を受けた土地(以下この項及び次項並びに次条において「対象土地」という。)を非課税土地(法附則第三十一条の三の二第一項に規定する非課税土地をいう。次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させ、対象土地について特例譲渡(同項に規定する特例譲渡をいう。次条において同じ。)をし、又は対象土地を免除土地(同項に規定する免除土地をいう。次項及び次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させるために要する期間が二年を超えることがやむを得ないものとして市町村長の承認を受けた理由とする。
2 法附則第三十一条の三の二第一項に規定する政令で定める期間は、前項の理由を勘案して市町村長が定める相当の期間(対象土地を免除土地として使用し、又は使用させる予定であることにつき市町村長が同条第一項の認定をする場合にあつては、前項の理由を勘案して五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)とする。
3 法附則第三十一条の三の二第三項に規定する政令で定める日は、市町村長が次条第二項前段の通知をする日とする。
(法附則第三十一条の三の二第一項の認定、申請又は確認の手続等)
第十五条の五 対象土地を譲渡した者(以下この条において「譲渡者」という。)は、当該対象土地について法附則第三十一条の三の二第一項の規定による市町村長の認定を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該対象土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。この場合において、前条第一項の承認を受けようとする譲渡者は、当該申請書に同項の二年の期間の延長を必要とする理由その他の必要な事項を付記しなければならない。
2 市町村長は、前項の申請書及び事業計画書の提出があつた場合において、法附則第三十一条の三の二第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしなかつたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の二年の期間を延長して予定期間(同項に規定する予定期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)を定めたときは、当該予定期間を当該申請者に併せて通知しなければならない。
3 譲渡者は、譲受者が対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、対象土地について特例譲渡をしたこと又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき法附則第三十一条の三の二第一項の規定による市町村長の確認を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の年月日、予定期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
4 譲受者は、対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させ、対象土地について特例譲渡、又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させた場合には、総務省令で定めるところにより、法附則第三十一条の三の二第一項の認定を受けた譲渡者に対し、当該事実を証する書類を交付しなければならない。
5 法附則第三十一条の三の二第二項の申出をしようとする同条第一項に規定する土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該申出に係る土地の所在及び面積、譲渡の予定年月日その他必要な事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。
6 第五十四条の四十二第九項の規定は法附則第三十一条の三の二第一項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で免除期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法附則第三十一条の三の二第四項において読み替えて準用する法第六百一条第二項の規定による申請について、第五十四条の四十四の規定は法附則第三十一条の三の二第四項において読み替えて準用する法第六百一条第三項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十四条の四十二第九項 納税義務の免除に係る期間 法附則第三十一条の三の二第一項に規定する免除期間
第五十四条の四十三第一項 納税義務の免除に係る期間 法附則第三十一条の三の二第一項に規定する予定期間
同項 法附則第三十一条の三の二第四項において読み替えて準用する法第六百一条第二項
第五十四条の四十三第二項 納税義務の免除に係る期間 法附則第三十一条の三の二第一項に規定する予定期間
7 法附則第三十一条の三の二第三項の規定又は同条第四項において準用する法第六百一条第三項若しくは第四項の規定による徴収の猶予がされた場合における第六条の十四の規定の適用については、同条第一項第四号中「又は第六百三条の二の二第二項」とあるのは「、第六百三条の二の二第二項又は附則第三十一条の三の二第四項」と、「若しくは第百四十四条の二十九第一項」とあるのは「、第百四十四条の二十九第一項若しくは附則第三十一条の三の二第三項」と、同条第二項中「又は第六百二十九条第八項」とあるのは「、第六百二十九条第八項又は附則第三十一条の三の二第四項」とする。
(法附則第三十一条の三の三第一項の理由等)
第十六条 法附則第三十一条の三の三第一項に規定する政令で定める理由は、工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の事情により同項に規定する土地の所有者等が同項の申出に係る土地(以下この項及び次項並びに次条において「対象土地」という。)を非課税土地(法附則第三十一条の三の三第一項に規定する非課税土地をいう。次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させ、対象土地について特例譲渡(同項に規定する特例譲渡をいう。次条において同じ。)をし、又は対象土地を免除土地(同項に規定する免除土地をいう。次項及び次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させるために要する期間が二年を超えることがやむを得ないものとして市町村長の承認を受けた理由とする。
2 法附則第三十一条の三の三第一項に規定する政令で定める期間は、前項の理由を勘案して市町村長が定める相当の期間(対象土地を免除土地として使用し、又は使用させる予定であることにつき市町村長が同条第一項の認定をする場合にあつては、前項の理由を勘案して五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)とする。
3 法附則第三十一条の三の三第二項に規定する政令で定める日は、市町村長が次条第三項前段の通知をする日とする。
(法附則第三十一条の三の三第一項の認定、申請又は確認の手続等)
第十六条の二 法附則第三十一条の三の三第一項の申出をしようとする同項に規定する土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該申出に係る土地の所在及び面積その他必要な事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。
2 法附則第三十一条の三の三第一項の申出をした者(以下この条において「申出者」という。)は、当該申出に係る対象土地について同項の規定による市町村長の認定を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該対象土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。この場合において、前条第一項の承認を受けようとする申出者は、当該申請書に同項の二年の期間の延長を必要とする理由その他の必要な事項を付記しなければならない。
3 市町村長は、前項の申請書及び事業計画書の提出があつた場合において、法附則第三十一条の三の三第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしなかつたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の二年の期間を延長して予定期間(同項に規定する予定期間をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)を定めたときは、当該予定期間を当該申請者に併せて通知しなければならない。
4 申出者は、対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、対象土地について特例譲渡をしたこと又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき法附則第三十一条の三の三第一項の規定による市町村長の確認を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の年月日、予定期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
5 第五十四条の四十二第九項の規定は法附則第三十一条の三の三第一項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で同項に規定する免除期間又は予定期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法附則第三十一条の三の三第三項において読み替えて準用する法第六百一条第二項の規定による申請について、第五十四条の四十四の規定は法附則第三十一条の三の三第三項において読み替えて準用する法第六百一条第三項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十四条の四十二第九項 納税義務の免除に係る期間 法附則第三十一条の三の三第一項に規定する免除期間又は予定期間
第五十四条の四十三第一項 納税義務の免除に係る期間 法附則第三十一条の三の三第一項に規定する予定期間
同項 法附則第三十一条の三の三第三項において読み替えて準用する法第六百一条第二項
第五十四条の四十三第二項 納税義務の免除に係る期間 法附則第三十一条の三の三第一項に規定する予定期間
6 法附則第三十一条の三の三第二項の規定又は同条第三項において準用する法第六百一条第三項若しくは第四項の規定による徴収の猶予がされた場合における第六条の十四の規定の適用については、同条第一項第四号中「又は第六百三条の二の二第二項」とあるのは「、第六百三条の二の二第二項又は附則第三十一条の三の三第三項」と、「若しくは第百四十四条の二十九第一項」とあるのは「、第百四十四条の二十九第一項若しくは附則第三十一条の三の三第二項」と、同条第二項中「又は第六百二十九条第八項」とあるのは「、第六百二十九条第八項又は附則第三十一条の三の三第三項」とする。
(法附則第三十一条の三の四第一項の理由等)
第十六条の二の二 法附則第三十一条の三の四第一項に規定する政令で定める理由は、工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の事情により同項に規定する土地の所有者等(第四項において「土地の所有者等」という。)が同項の申出に係る土地(以下この項及び次項並びに次条において「対象土地」という。)を非課税土地(法附則第三十一条の三の三第一項に規定する非課税土地をいう。次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させ、対象土地について特例譲渡(同項に規定する特例譲渡をいう。次条において同じ。)をし、又は対象土地を免除土地(同項に規定する免除土地をいう。次項及び次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させるために要する期間が二年を超えることがやむを得ないものとして市町村長の承認を受けた理由とする。
2 法附則第三十一条の三の四第一項に規定する政令で定める期間は、前項の理由を勘案して市町村長が定める相当の期間(対象土地を免除土地として使用し、又は使用させる予定であることにつき市町村長が同条第一項の認定をする場合にあつては、前項の理由を勘案して五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)とする。
3 法附則第三十一条の三の四第二項に規定する政令で定める日は、市町村長が次条第三項前段の通知をする日とする。
4 法附則第三十一条の三の四第四項後段に規定する政令で定める要件は、同条第一項の認定に係る土地の所有者等が当該認定の日前三年以内において特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付状況からみて当該徴収猶予に係る特別土地保有税を納付する資力を有することが確実であると認められることとする。
5 法附則第三十一条の三の四第四項後段の規定により担保を徴収する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
(法附則第三十一条の三の四第一項の認定、申請又は確認の手続等)
第十六条の二の三 法附則第三十一条の三の四第一項の申出をしようとする同項に規定する土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該申出に係る土地の所在及び面積その他必要な事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。
2 法附則第三十一条の三の四第一項の申出をした者(以下この条において「申出者」という。)は、当該申出に係る対象土地について同項の規定による市町村長の認定を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該対象土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。この場合において、前条第一項の承認を受けようとする申出者は、当該申請書に同項の二年の期間の延長を必要とする理由その他の必要な事項を付記しなければならない。
3 市町村長は、前項の申請書及び事業計画書の提出があつた場合において、法附則第三十一条の三の四第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしなかつたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の二年の期間を延長して変更後予定期間(同項に規定する変更後予定期間をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)を定めたときは、当該変更後予定期間を当該申請者に併せて通知しなければならない。
4 申出者は、対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、対象土地について特例譲渡をしたこと又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき法附則第三十一条の三の四第一項の規定による市町村長の確認を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の年月日、変更後予定期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
5 第五十四条の四十二第九項の規定は法附則第三十一条の三の四第一項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で同項に規定する免除期間、予定期間又は変更後予定期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法附則第三十一条の三の四第三項の規定による申請について準用する。この場合において、第五十四条の四十二第九項第一号及び第二号中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「法附則第三十一条の三の三第一項に規定する免除期間、同項に規定する予定期間又は法附則第三十一条の三の四第一項に規定する変更後予定期間」と、第五十四条の四十三中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「法附則第三十一条の三の四第一項に規定する変更後予定期間」と読み替えるものとする。
6 法附則第三十一条の三の四第二項、第四項又は第五項の規定による徴収の猶予がされた場合における第六条の十四の規定の適用については、同条第一項第四号中「若しくは第百四十四条の二十九第一項」とあるのは「、第百四十四条の二十九第一項若しくは附則第三十一条の三の四第二項、第四項若しくは第五項」と、同条第二項中「又は第百四十四条の三十第二項」とあるのは「、第百四十四条の三十第二項又は附則第三十一条の三の四第九項」とする。
(法附則第三十一条の三の五第三項の計画等)
第十六条の二の四 法附則第三十一条の三の五第三項に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した石狩新港地区の開発に関する計画及び青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とする。
2 法附則第三十一条の三の五第四項に規定する政令で定める土地の譲渡は、第五十四条の四十五第四項第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる土地の譲渡(同項第五号又は第六号に掲げる土地の譲渡にあつては、当該譲渡が公募の方法により行われるものに限る。)とする。
(法附則第三十一条の四第一項及び第二項の特定施設)
第十六条の二の五 法附則第三十一条の四第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第六百三条の二第一項第二号に規定する駐車場、資材置場その他の土地自体の利用を主たる目的とする特定施設のうち建物又は構築物を伴わないものとして政令で定めるものは、当該特定施設のうち、次に掲げる建物又は構築物及びこれらと一体的に利用されている土地により構成されているもの以外のものとする。
一 建築基準法第七条第五項又は第七条の二第五項に規定する検査済証を交付された建物又は構築物
二 自動車車庫の用に供する構築物(その建築について建築基準法第六条第一項の確認を要する建築物を除く。)のうち総務省令で定める特殊の装置を用いて設けられたもの
第十六条の二の六 削除
第十六条の二の七 削除
(法附則第三十三条第一項の特定民間観光関連施設等)
第十六条の二の八 法附則第三十三条第一項に規定する特定民間観光関連施設で政令で定めるものは、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第十六条第一項に規定する特定民間観光関連施設で総務省令で定めるもの(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第一号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものをその用に供する施設とする。
一 当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が一億円を超えるものであること。
二 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
2 法附則第三十三条第二項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる要件を満たす施設とする。
一 当該施設に設置される機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額の合計額が千万円以上であること。
二 当該施設に係る建物及びその附属設備の取得価額の合計額が一億円以上であること。
3 法附則第三十三条第三項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる要件を満たす施設とする。
一 当該施設に設置される機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額の合計額が千万円以上であること。
二 当該施設に係る建物及びその附属設備の取得価額の合計額が一億円以上であること。
4 法附則第三十三条第四項に規定する政令で定める施設は、特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第二条第一項に規定する農産加工品の生産の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
第十六条の二の九 削除
(法第七百一条の四十一第一項又は第二項及び附則第三十三条の規定の適用がある場合における同条の規定の適用)
第十六条の二の十 事業所等において行われる事業につき法第七百一条の四十一第一項又は第二項及び附則第三十三条第一項から第四項までの規定の適用がある場合における同条第一項から第四項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法附則第三十三条第一項 当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積 第七百一条の四十一第一項又は第二項の規定により控除すべき面積を当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積から控除して得た面積
第七百一条の四十一第三項 同条第三項
法附則第三十三条第二項から第四項まで 当該施設に係る事業所床面積 第七百一条の四十一第一項又は第二項の規定により控除すべき面積を当該施設に係る事業所床面積から控除して得た面積
第七百一条の四十一第三項 同条第三項
(上場株式等に係る配当所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十六条の二の十一 法附則第三十三条の二第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)
第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三 山林所得金額 山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得の金額
2 法附則第三十三条の二第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)
若しくは山林所得金額 若しくは山林所得金額若しくは租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得の金額
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三の二第二項及び第四十八条の六 山林所得金額 山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得の金額
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十六条の三 法附則第三十三条の三第一項に規定する事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得又は雑所得に係る租税特別措置法施行令第十九条第四項の規定による収入金額から当該事業所得又は雑所得に係る同項の規定による原価等の額を控除した金額の合計額(法附則第三十三条の三第三項第二号の規定により適用される所得税法第六十九条の規定の適用がある場合又は同項第三号の規定により適用される法第三十二条第八項若しくは第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用後の金額)とする。
2 法附則第三十三条の三第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額とする。
3 法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三 山林所得金額 山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額
第七条の九 総所得金額の 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
これを総所得金額 これを総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所等の金額
4 法附則第三十三条の三第五項に規定する事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得又は雑所得に係る租税特別措置法施行令第十九条第四項の規定による収入金額から当該事業所得又は雑所得に係る同項の規定による原価等の額を控除した金額の合計額(法附則第三十三条の三第七項第二号の規定により適用される所得税法第六十九条の規定の適用がある場合又は同項第三号の規定により適用される法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用後の金額)とする。
5 法附則第三十三条の三第五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額とする。
6 法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
若しくは山林所得金額 若しくは山林所得金額若しくは租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三の二第二項及び第四十八条の六 山林所得金額 山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の三 総所得金額の 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
これを総所得金額 これを総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
(長期譲渡所得の課税の特例)
第十七条 法附則第三十四条第二項の規定により法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同法第三十四条の三第一項、第三十五条の二第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
2 法附則第三十四条第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)
第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三 山林所得金額 山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
3 法附則第三十四条第五項の規定により法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同法第三十四条の三第一項、第三十五条の二第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
4 法附則第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)
若しくは山林所得金額 若しくは山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額
法第三百十七条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三の二第二項及び第四十八条の六 山林所得金額 山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第十七条の二 法附則第三十四条の二第二項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項及び第四項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号ロに規定する開発許可若しくは認可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項に規定する検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた事情(当該土地等の譲渡について、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項の税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)とする。
一 租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項第一号から第四号までに掲げる事業 当該各号に定める事由
二 確定優良住宅地造成等事業(前号に掲げる事業で同号に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の総務省令で定める事情(以下この条において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることとなると見込まれること。
2 法附則第三十四条の二第二項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項第一号から第三号までに掲げる事業(同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、同令第二十条の二第二十四項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
3 第一項第一号に掲げる事業(当該事業につき同号に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が租税特別措置法施行令第二十条の二第二十五項に規定する大規模住宅地等開発事業であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けた事情(当該事業について、同項の税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)があるときは、法附則第三十四条の二第二項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、同令第二十条の二第二十五項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日とする。
4 法附則第三十四条の二第五項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた事情(当該土地等の譲渡について、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項の税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)とする。
一 租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項第一号から第四号までに掲げる事業 当該各号に定める事由
二 確定優良住宅地造成等事業(前号に掲げる事業で同号に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害等が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることとなると見込まれること。
5 法附則第三十四条の二第五項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項第一号から第三号までに掲げる事業(同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、同令第二十条の二第二十四項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
6 第四項第一号に掲げる事業(当該事業につき同号に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が租税特別措置法施行令第二十条の二第二十五項に規定する大規模住宅地等開発事業であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けた事情(当該事業について、同項の税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)があるときは、法附則第三十四条の二第五項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、同令第二十条の二第二十五項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日とする。
(阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例)
第十七条の二の二 法附則第三十四条の二の二に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業に係る法附則第三十四条の二第二項又は第五項に規定する期間の末日が平成七年十二月三十一日である場合(これらの規定の適用によりこれらの規定に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であつて、当該事業を行う個人又は法人が、自治省令で定めるところにより、当該事業につき阪神・淡路大震災による被害により同月三十一日までに前条第一項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成七年政令第二十九号)第十四条第一項の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。
2 法附則第三十四条の二の二に規定する政令で定める日は、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で前項に規定する事業につき前条第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条第二項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日とする。
(短期譲渡所得の課税の特例)
第十七条の三 法附則第三十五条第一項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第三項に規定する土地等の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第一項の計算を行うものとする。
2 法附則第三十五条第二項の規定により法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項又は第三十五条第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同法第三十四条の三第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
3 法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額と法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額とがある場合における法第三十四条第十二項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
4 法附則第三十五条第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(以下「短期譲渡所得の金額」という。)
第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三 山林所得金額 山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、短期譲渡所得の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
5 法附則第三十五条第五項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第七項に規定する土地等の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第五項の計算を行うものとする。
6 法附則第三十五条第六項の規定により法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項又は第三十五条第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同法第三十四条の三第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
7 法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額と法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額とがある場合における法第三百十四条の二第十二項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
8 法附則第三十五条第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(以下「短期譲渡所得の金額」という。)
若しくは山林所得金額 若しくは山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額
法第三百十七条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(以下「短期譲渡所得の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三の二第二項及び第四十八条の六 山林所得金額 山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、短期譲渡所得の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
(株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十八条 法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の基因となる法附則第三十五条の二の二第二項に規定する株式等の同条第一項に規定する譲渡(以下この項及び第六項において「株式等の譲渡」という。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定(租税特別措置法施行令第二十五条の十二第七項の規定を除く。以下この条から附則第十八条の六までにおいて同じ。)の例により計算した当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
一 当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二 当該株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
三 当該株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
2 前年中において法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者が、法第四十五条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
3 前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。
4 法附則第三十五条の二第二項に規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する政令で定める金額はそれぞれ当該各号に掲げる事由に応じ当該各号に定める金額とする。
一 合併 当該合併に係る被合併法人(法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。第九項において同じ。)の新株予約権者が当該合併により当該新株予約権者が有していた当該被合併法人の新株予約権に代えて交付を受ける場合(当該合併により合併法人(同条第十二号に規定する合併法人をいう。第九項において同じ。)の新株予約権のみの交付を受ける場合を除く。)における金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
二 組織変更 当該組織変更をした法人の新株予約権者が当該組織変更により当該新株予約権者が有していた当該法人の新株予約権に代えて交付を受ける金銭の額
5 法附則第三十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三 山林所得金額 山林所得金額並びに株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は株式等に係る譲渡所得等の金額
6 法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の基因となる株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
一 当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二 当該株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
三 当該株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
7 前年中において法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者が、法第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
8 前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。
9 法附則第三十五条の二第七項に規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する政令で定める金額はそれぞれ当該各号に掲げる事由に応じ当該各号に定める金額とする。
一 合併 当該合併に係る被合併法人の新株予約権者が当該合併により当該新株予約権者が有していた当該被合併法人の新株予約権に代えて交付を受ける場合(当該合併により合併法人の新株予約権のみの交付を受ける場合を除く。)における金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
二 組織変更 当該組織変更をした法人の新株予約権者が当該組織変更により当該新株予約権者が有していた当該法人の新株予約権に代えて交付を受ける金銭の額
10 法附則第三十五条の二第六項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第十八条の二 法附則第三十五条の二の二第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 特定管理株式(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する特定管理株式をいう。以下この条において同じ。) 当該特定管理株式につき同項に規定する事実が発生した日において第三項に定めるところにより当該特定管理株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定管理株式の数を乗じて計算した金額
二 特定保有株式(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する特定保有株式をいう。以下この条において同じ。) 当該特定保有株式となつた特定管理株式であつた株式が特定管理口座(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する特定管理口座をいう。以下この条において同じ。)から払い出された時において第三項に定めるところにより当該株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該株式の数を乗じて計算した金額
2 法附則第三十五条の二の二第二項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、租税特別措置法第三十七条の十第三項又は第四項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同条第三項又は第四項に規定する事由に基づく株式等(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する株式等をいう。次項及び第六項において同じ。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
3 特定管理株式の譲渡(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額は、道府県民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定管理口座ごとに、当該特定管理口座に係る特定管理株式の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算するものとする。
4 法附則第三十五条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする道府県民税の所得割の納税義務者は、同条第三項の申告書に、同条第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、当該申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
5 法附則第三十五条の二の二第五項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 特定管理株式 当該特定管理株式につき法附則第三十五条の二の二第五項に規定する事実が発生した日において次項に定めるところにより当該特定管理株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定管理株式の数を乗じて計算した金額
二 特定保有株式 当該特定保有株式となつた特定管理株式であつた株式が特定管理口座から払い出された時において次項に定めるところにより当該株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該株式の数を乗じて計算した金額
6 特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額は、市町村民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定管理口座ごとに、当該特定管理口座に係る特定管理株式の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算するものとする。
7 法附則第三十五条の二の二第五項の規定の適用を受けようとする市町村民税の所得割の納税義務者は、同条第七項の申告書に、同条第五項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、当該申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
第十八条の三 削除
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
第十八条の四 法附則第三十五条の二の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下この項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、道府県民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座(同項に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
2 法附則第三十五条の二の四第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、道府県民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
3 前年中において法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者で租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所(国内にあるものに限る。)に特定口座を開設していたものが法第四十五条の二第一項又は第三項に規定する申告書(法附則第三十五条の二の六第八項又は第三十五条の三第六項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、前年中に、第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は前項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等(法附則第三十五条の二の四第一項に規定する上場株式等をいう。第六項において同じ。)の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該申告書を提出する場合における附則第十八条第二項の規定の適用については、租税特別措置法施行令第二十五条の十の十第二項に規定する特定口座年間取引報告書又はその写し(以下この項及び第六項において「特定口座年間取引報告書等」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係る特定口座年間取引報告書等及びこれらの特定口座年間取引報告書等の合計表(総務省令で定める事項を記載したものをいう。)。第六項において同じ。)の添付をもつて附則第十八条第二項に規定する明細書の添付に代えることができる。
4 法附則第三十五条の二の四第四項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下この項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、市町村民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
5 法附則第三十五条の二の四第五項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、市町村民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
6 前年中において法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者で租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所(国内にあるものに限る。)に特定口座を開設していたものが法第三百十七条の二第一項又は第三項に規定する申告書(法附則第三十五条の二の六第十八項又は第三十五条の三第十四項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、前年中に、第四項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は前項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該申告書を提出する場合における附則第十八条第七項の規定の適用については、特定口座年間取引報告書等の添付をもつて同項に規定する明細書の添付に代えることができる。
(源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算及び特別徴収等の特例)
第十八条の四の二 道府県民税の所得割に係る源泉徴収選択口座内配当等(法附則第三十五条の二の五第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る配当所得の金額の計算は、当該所得割の納税義務者が有するそれぞれの源泉徴収選択口座(法附則第三十五条の二の五第二項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下この条において同じ。)ごとに、当該源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。第十項において同じ。)に係る配当所得の金額とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額を計算することにより行うものとする。
2 第九条の二十第一項の規定は、法附則第三十五条の二の五第二項の規定により読み替えて適用される法第七十一条の三十一第二項に規定する政令で定める場合及び政令で定める日について準用する。この場合において、第九条の二十第一項第一号中「選択口座(法第二十四条第一項第七号に規定する選択口座をいう。以下この条」とあるのは「源泉徴収選択口座(法附則第三十五条の二の五第二項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下この項」と、「金融商品取引業者等(法第七十一条の五十一第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「特別徴収義務者」と、「当該選択口座」とあるのは「当該源泉徴収選択口座」と、「金融商品取引業者等の営業所」とあるのは「特別徴収義務者の営業所」と、同項第二号から第五号までの規定中「選択口座」とあるのは「源泉徴収選択口座」と、同項第二号及び第三号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特別徴収義務者」と読み替えるものとする。
3 法附則第三十五条の二の五第三項の規定は、前項において準用する第九条の二十第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつたことにより源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき配当割の額の計算をする場合については、適用しない。
4 法附則第三十五条の二の五第三項の場合において、当該道府県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該特別徴収義務者が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に法第七十一条の三十一第二項の規定により既に徴収した道府県民税の配当割の額が法附則第三十五条の二の五第三項の規定を適用して計算した道府県民税の配当割の額に満たないときは、当該特別徴収義務者は、当該満たない部分の金額に相当する配当割を徴収して納入することを要しない。
5 第二項において読み替えて準用する第九条の二十第一項第一号に規定する営業の譲渡を受けた特別徴収義務者又は同項第二号に規定する資産及び負債の移転を受けた特別徴収義務者(第八項及び第九項において「移管先の特別徴収義務者」という。)が、当該譲渡又は移転により移管を受けた源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき、法附則第三十五条の二の五第三項及び前項の規定により当該移管を受けた日の属する年中に徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額を計算する場合又は同条第四項の規定により還付すべき道府県民税の配当割の額を計算する場合には、これらの規定に規定する源泉徴収選択口座内配当等の額及び既に徴収した配当割の額には、当該営業の譲渡をした特別徴収義務者(第八項において「移管元の特別徴収義務者」という。)が交付したこれらの規定に規定する源泉徴収選択口座内配当等の額及び既に徴収した配当割の額を含めて、これらの規定を適用するものとする。
6 法附則第三十五条の二の五第三項第一号に規定する政令で定める金額は、その年中にした源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等(法附則第三十五条の二の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡につき法附則第三十五条の二の四第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された差金決済(法第二十四条第一項第七号に規定する差金決済をいう。次項において同じ。)に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡(法附則第三十五条の二の四第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡をいう。次項において同じ。)による事業所得の金額及び雑所得の金額から控除してもなお控除することができない金額とする。
7 法附則第三十五条の二の五第三項第二号に規定する政令で定める金額は、その年中に源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき法附則第三十五条の二の四第二項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき同条第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除してもなお控除することができない金額とする。
8 移管先の特別徴収義務者が第五項の譲渡又は移転により移管を受けた源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき法附則第三十五条の二の五第四項の規定による道府県民税の配当割の還付をする場合には、当該源泉徴収選択口座に係る移管元の特別徴収義務者が交付した源泉徴収選択口座内配当等につき法第七十一条の三十一第二項の規定により徴収した道府県民税の配当割の額に相当する金額は、当該移管を受けた日の属する年の当該移管先の特別徴収義務者に係る第九条の二十第二項各号に掲げる金額から控除するものとする。
9 第九条の二十第三項及び第四項の規定は、前項の移管先の特別徴収義務者が同項の規定による控除をする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定を」とあるのは「附則第十八条の四の二第八項の規定を」と、「第一項の金融商品取引業者等が前項」とあるのは「同項の移管先の特別徴収義務者が同項」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該移管先の特別徴収義務者」と、同条第四項中「金融商品取引業者等」とあるのは「移管先の特別徴収義務者」と、「選択口座」とあるのは「法附則第三十五条の二の五第二項に規定する源泉徴収選択口座」と、「第二項」とあるのは「附則第十八条の四の二第八項」とする。
10 市町村民税の所得割に係る源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額の計算は、当該所得割の納税義務者が有するそれぞれの源泉徴収選択口座ごとに、当該源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等に係る配当所得の金額とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額を計算することにより行うものとする。
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第十八条の五 法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡(法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項から第三項まで及び第六項において同じ。)をしたことにより生じたものである場合 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
二 当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
2 法附則第三十五条の二の六第二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(第四項第二号及び第六項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
3 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、上場株式等の譲渡をした年中の株式等(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する株式等をいう。第十五項において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第一項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
4 法附則第三十五条の二の六第五項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第七項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一 控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二 前年前三年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、前年の株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下この号において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得の金額から控除する。
三 法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の二の六第五項の規定による控除を行つた後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
5 法附則第三十五条の二の六第六項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
6 法附則第三十五条の二の六第六項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第三項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
7 法附則第三十五条の二の六第八項において読み替えて準用する法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二 法附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
8 法附則第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
9 法附則第三十五条の二の六第五項又は第八項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
10 法附則第三十五条の二の六第一項又は第五項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る配当所得の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第一項又は第五項の規定の適用後の金額とする。
一 法附則第三十三条の二第三項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
二 法附則第三十三条の二第三項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
三 附則第十六条の二の十一第一項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
四 附則第十六条の二の十一第一項の規定により読み替えて適用される第七条の二第二項、第七条の三第二項、第七条の三の四第二項、第七条の九第二号ホ、第七条の十一及び第七条の十三
11 法附則第三十五条の二の六第五項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
一 法附則第三十五条の二第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
二 法附則第三十五条の二第五項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
三 附則第十八条第五項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
四 附則第十八条第五項の規定により読み替えて適用される第七条の二第二項、第七条の三第二項、第七条の三の四第二項、第七条の九第二号ホ、第七条の十一及び第七条の十三
12 前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の二の六第五項又は第八項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三十二条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十一項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
法第三十二条第十一項 第四十五条の二第一項の規定による申告書 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第七号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第七項 を含む 及びその時までに提出された法附則第三十五条の二の六第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
13 法附則第三十五条の二の六第十二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡(法附則第三十五条の二の六第十二項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項から第十五項まで及び第十八項において同じ。)をしたことにより生じたものである場合 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
二 当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
14 法附則第三十五条の二の六第十二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(第十六項第二号及び第十八項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
15 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、上場株式等の譲渡をした年中の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第十三項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
16 法附則第三十五条の二の六第十五項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第十六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第十九項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一 控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二 前年前三年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、前年の株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下この号において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得の金額から控除する。
三 法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の二の六第十五項の規定による控除を行つた後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
17 法附則第三十五条の二の六第十六項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第十三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
18 法附則第三十五条の二の六第十六項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第十五項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
19 法附則第三十五条の二の六第十八項において読み替えて準用する法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二 法附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
20 法附則第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
21 法附則第三十五条の二の六第十五項又は第十八項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第十項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
22 法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る配当所得の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第十一項又は第十五項の規定の適用後の金額とする。
一 法附則第三十三条の二第七項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
二 法附則第三十三条の二第七項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
三 法附則第三十五条の六の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項から第八項まで、第七百三条の五及び第七百六条の二
四 附則第十六条の二の十一第二項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
五 附則第十六条の二の十一第二項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二第二項、第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三の二第二項、第四十八条の三第二号ホ、第四十八条の五の二及び第四十八条の六
六 附則第十八条の九の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
23 法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、附則第十六条の二の十一第二項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第三十七条の十二の二第一項又は第六項の規定の適用後の金額とする。
24 法附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
一 法附則第三十五条の二第十項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
二 法附則第三十五条の二第十項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
三 法附則第三十七条の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項から第八項まで、第七百三条の五及び第七百六条の二
四 附則第十八条第十項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
五 附則第十八条第十項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二第二項、第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三の二第二項、第四十八条の三第二号ホ、第四十八条の五の二及び第四十八条の六
六 附則第二十条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
25 法附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合には、附則第十八条第十項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第三十七条の十二の二第六項の規定の適用後の金額とする。
26 第二十一項から前項までに定めるもののほか、法附則第三十五条の二の六第十五項又は第十八項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三百十三条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十一項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
法第三百十三条第十一項 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第七号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第八項 を含む 及びその時までに提出された法附則第三十五条の二の六第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
第十八条の六 法附則第三十五条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法附則第三十五条の三第一項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(同条第一項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)により取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした日として総務省令で定める日において、総務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社(同項に規定する特定中小会社をいう。以下この項及び第十七項において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として総務省令で定める者
二 当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であつた者」という。)
三 特定事業主であつた者の親族
四 特定事業主であつた者とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五 特定事業主であつた者の使用人
六 前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
七 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
八 前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として総務省令で定める契約を締結していないもの
2 法附則第三十五条の三第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 払込みにより取得をした法附則第三十五条の三第一項に規定する租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法によつて当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二 価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法によつて当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
3 法附則第三十五条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第二項の申告書(同条第六項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項において準用する同法第三十七条の十二の二第十一項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第三十五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
4 法附則第三十五条の三第三項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第四項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第十二項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一 控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二 法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の三第三項の規定による控除を行つた後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
5 法附則第三十五条の三第四項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 当該損失の金額が、法附則第三十五条の三第四項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。)所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
二 当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。)所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
三 当該損失の金額が法附則第三十五条の三第一項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額
6 法附則第三十五条の三第四項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額(当該損失の金額のうちに法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除した金額)のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
7 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、特定株式の譲渡をした年中の株式等(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する株式等をいう。第二十三項において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第五項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
8 特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下この条において「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、第一項から第十六項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
9 特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式(以下この条において「特定分割等株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第一項から第十六項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
一 当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二 当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
10 特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式(以下この条において「特定無償割当て株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第一項から第十六項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
一 当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二 当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
11 前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
一 払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
二 特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
12 法附則第三十五条の三第六項において読み替えて準用する法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二 法附則第三十五条の三第三項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
13 法附則第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
14 法附則第三十五条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第六項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
15 法附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
一 法附則第三十五条の二第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
二 法附則第三十五条の二第五項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
三 附則第十八条第五項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
四 附則第十八条第五項の規定により読み替えて適用される第七条の二第二項、第七条の三第二項、第七条の三の四第二項、第七条の九第二号ホ、第七条の十一及び第七条の十三
16 前二項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三十二条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二十一項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第六項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の三第六項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の三第六項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
法第三十二条第十一項 第四十五条の二第一項の規定による申告書 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第六項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第三項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第七号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の三第三項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第三項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第七項 を含む 及びその時までに提出された法附則第三十五条の三第六項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
17 法附則第三十五条の三第九項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 特定株式を払込みにより取得をした日として総務省令で定める日において、総務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として総務省令で定める者
二 当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であつた者」という。)
三 特定事業主であつた者の親族
四 特定事業主であつた者とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五 特定事業主であつた者の使用人
六 前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
七 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
八 前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として総務省令で定める契約を締結していないもの
18 法附則第三十五条の三第九項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 払込みにより取得をした法附則第三十五条の三第十一項に規定する租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法によつて当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二 価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法によつて当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
19 法附則第三十五条の三第九項の規定の適用を受けようとする者は、同条第十項の申告書(同条第十四項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項において準用する同法第三十七条の十二の二第十一項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第三十五条の三第九項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
20 法附則第三十五条の三第十一項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第十四項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第二十八項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一 控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二 法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の三第十一項の規定による控除を行つた後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
21 法附則第三十五条の三第十二項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 当該損失の金額が、法附則第三十五条の三第十二項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
二 当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
三 当該損失の金額が法附則第三十五条の三第九項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第十八項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額
22 法附則第三十五条の三第十二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額(当該損失の金額のうちに法附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除した金額)のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
23 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、特定株式の譲渡をした年中の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第二十一項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
24 特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、同一銘柄株式の譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該同一銘柄株式の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、第十七項から第三十三項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
25 特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき特定分割等株式を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第十七項から第三十三項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
一 当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二 当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
26 特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき特定無償割当て株式を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第十七項から第三十三項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
一 当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二 当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
27 前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
一 払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
二 特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
28 法附則第三十五条の三第十四項において読み替えて準用する法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二 法附則第三十五条の三第十一項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
29 法附則第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
30 法附則第三十五条の三第十一項又は第十四項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第十項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の三第十四項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
31 法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
一 法附則第三十五条の二第十項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
二 法附則第三十五条の二第十項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
三 法附則第三十七条の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項から第八項まで、第七百三条の五及び第七百六条の二
四 附則第十八条第十項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
五 附則第十八条第十項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二第二項、第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三の二第二項、第四十八条の三第二号ホ、第四十八条の五の二及び第四十八条の六
六 附則第二十条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
32 法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、附則第十八条第十項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第三十七条の十三の二第四項の規定の適用後の金額とする。
33 前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三第十一項又は第十四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三百十三条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二十一項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十四項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の三第十四項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の三第十四項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
法第三百十三条第十一項 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十四項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十一項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第七号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の三第十一項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十一項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第八項 を含む 及びその時までに提出された法附則第三十五条の三第十四項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
(先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十八条の七 法附則第三十五条の四第一項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得、譲渡所得及び雑所得(次項において「先物取引に係る雑所得等」という。)の基因となる先物取引(租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引をいう。以下この項及び第四項において同じ。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除する。
一 当該先物取引による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による譲渡所得の金額及び雑所得の金額
二 当該先物取引による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額
三 当該先物取引による雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による事業所得の金額及び譲渡所得の金額
2 前年中において先物取引に係る雑所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者が、法第四十五条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
3 法附則第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三 山林所得金額 山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
4 法附則第三十五条の四第四項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得、譲渡所得及び雑所得(次項において「先物取引に係る雑所得等」という。)の基因となる先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除する。
一 当該先物取引による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による譲渡所得の金額及び雑所得の金額
二 当該先物取引による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額
三 当該先物取引による雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による事業所得の金額及び譲渡所得の金額
5 前年中において先物取引に係る雑所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者が、法第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
6 法附則第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
若しくは山林所得金額 若しくは山林所得金額若しくは租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三の二第二項及び第四十八条の六 山林所得金額 山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第十八条の七の二 法附則第三十五条の四の二第一項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第一号及び第四項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一 控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
二 法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の四の二第一項の規定による控除を行つた後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
2 法附則第三十五条の四の二第二項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
3 法附則第三十五条の四の二第二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
4 法附則第三十五条の四の二第四項において読み替えて準用する法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二 法附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
5 法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
6 法附則第三十五条の四の二第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の四第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
7 法附則第三十五条の四の二第一項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
一 法附則第三十五条の四第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
二 法附則第三十五条の四第二項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
三 前条第三項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
四 前条第三項の規定により読み替えて適用される第七条の二第二項、第七条の三第二項、第七条の三の四第二項、第七条の九第二号ホ、第七条の十一及び第七条の十三
8 前二項に定めるもののほか、法附則第三十五条の四の二第一項又は第四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三十二条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
法第三十二条第十一項 第四十五条の二第一項の規定による申告書 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第六号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第七条の十九第七項 を含む 及びその時までに提出された法附則第三十五条の四の二第四項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
9 法附則第三十五条の四の二第七項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第一号及び第十二項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一 控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
二 法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の四の二第七項の規定による控除を行つた後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
10 法附則第三十五条の四の二第八項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
11 法附則第三十五条の四の二第八項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
12 法附則第三十五条の四の二第十項において読み替えて準用する法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二 法附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
13 法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項又は第三十五条の二第六項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
14 法附則第三十五条の四の二第七項又は第十項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の四第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
15 法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
一 法附則第三十五条の四第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
二 法附則第三十五条の四第五項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
三 法附則第三十七条の二の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項から第八項まで、第七百三条の五及び第七百六条の二
四 前条第六項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
五 前条第六項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二第二項、第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三の二第二項、第四十八条の三第二号ホ、第四十八条の五の二及び第四十八条の六
六 附則第二十一条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
16 法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合における前条第六項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第四十一条の十五第一項の規定の適用後の金額とする。
17 前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の四の二第七項又は第十項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三百十三条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
法第三百十三条第十一項 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第六号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第四十八条の九の二第八項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第十項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第十八条の八 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法附則第三十五条の五の規定の適用がある場合における第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「法第七百三条の五に規定する総所得金額」とあるのは、「法附則第三十五条の五の規定により読み替えられた法第七百三条の五に規定する総所得金額」とする。
(上場株式等に係る配当所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第十八条の九 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額を有する場合における第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第十九条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の三第五項の事業所得又は雑所得を有する場合における第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第十九条の二 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十四条第四項の譲渡所得を有する場合における第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条第五項の譲渡所得を有する場合における第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
(株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第二十条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の二第六項の株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第二十一条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の四第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(法附則第四十条の政令で定める者等)
第二十二条 法附則第四十条に規定する政令で定める者は、附則第十一条第三十六項の規定により総務大臣が指定した株式会社とする。
2 法附則第四十条に規定する公益財団法人で政令で定めるものは、附則第十一条第八項に規定する指定法人及び同項の規定により総務大臣が指定した公益財団法人とする。
(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
第二十三条 法附則第四十一条第三項に規定する特定一般社団法人については公益社団法人とみなし、同項に規定する特定一般財団法人については公益財団法人とみなして、第三十六条の八第一項第一号、第三十六条の九第一項第二号、第三十六条の十第一項第一号、第四十九条の十二第一項第一号、第四十九条の十三第一項第二号、第四十九条の十五第一項第一号、第五十一条の十六の三第二項、第五十四条の四十五第二項第二号、附則第十一条第八項及び第三十六項、附則第十一条の二第二項第二号並びに前条第二項の規定を適用する。
2 法附則第四十一条第四項に規定する政令で定める法人は、同項に規定する移行一般社団法人等のうち、平成二十年十二月一日前に所得税法施行令第七十三条第一項に規定する承認を受けた法人とする。
3 平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度分の固定資産税に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十九条の十二第一項第一号 公益社団法人又は公益財団法人 公益社団法人又は公益財団法人、移行一般社団法人等(法附則第四十一条第四項に規定する移行一般社団法人等をいう。次項、次条及び第四十九条の十五において同じ。)
第四十九条の十二第二項 固定資産( 固定資産(移行一般社団法人等に係るものにあつては、当該移行一般社団法人等に係る設立登記(法附則第四十一条第四項に規定する設立登記をいう。次条第二項及び第四十九条の十五第二項において同じ。)の日の前日において同号の規定の適用があつたものに限り、
第四十九条の十三第一項第二号及び第四十九条の十五第一項第一号 公益社団法人又は公益財団法人 公益社団法人又は公益財団法人、移行一般社団法人等
第四十九条の十三第二項及び第四十九条の十五第二項 掲げる固定資産 掲げる固定資産(移行一般社団法人等に係るものにあつては、当該移行一般社団法人等に係る設立登記の日の前日において同号の規定の適用があつたものに限る。)
4 法附則第四十一条第十一項第二号に規定する政令で定める医療関係者は、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士及び作業療法士とする。
5 法附則第四十一条第十一項第五号に規定する移行一般社団法人等で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該研究の用に供する固定資産のうち第五十条の五各号に掲げるもの以外のものとする。
6 法附則第四十一条第十一項第六号に規定する政令で定める寄宿舎は、第五十一条の八各号に掲げる要件に該当する寄宿舎とする。
7 法附則第四十一条第十三項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する認可地縁団体が、解散前の同項に規定する特定一般社団法人又は特定一般財団法人と同一性を有すると認められる基準として総務大臣が定めるものに適合することとする。
8 総務大臣は、前項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(東日本大震災に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等)
第二十四条 法附則第四十二条第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第七条の十三の三第一項第一号から第三号までに掲げる支出のうち法附則第四十二条第二項に規定する申告書(市町村長が当該申告書に同条第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載がないことについてやむを得ない理由があると認める場合は、道府県民税の納税通知書が送達された時後に提出された法第四十五条の二第一項若しくは第三項の規定による申告書(法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)又は前年分の所得税に係る東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第四条第二項に規定する修正申告書若しくは更正請求書)の提出の日の前日までにしたものとする。
2 法附則第四十二条第一項の規定により法第三十四条第一項の規定が適用される場合における第七条の十三の三第二項の規定の適用については、同項中「前年中における前項第一号から第三号までに掲げる」とあるのは、「附則第二十四条第一項に規定する」とする。
3 第七条の十三の四の規定は、法附則第四十二条第一項に規定する特例損失金額(次項から第六項まで及び次条第一項において「特例損失金額」という。)を計算する場合について準用する。
4 法附則第四十二条第一項の規定の適用を受けた道府県民税の所得割の納税義務者の同項の規定により適用される法第三十四条第一項の規定により控除された金額に係る特例損失金額が平成二十四年以後の各年において生じたものである場合における法附則第四十二条第一項の規定の適用については、同項中「平成二十三年に」とあるのは、「当該特例損失金額が生じた年に」とする。
5 その年において生じた法第三十四条第一項第一号に規定する損失の金額のうちに特例損失金額と他の損失金額(特例損失金額以外の同号に規定する損失の金額をいう。次項において同じ。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額は、特例損失金額から順次成るものとする。
6 前項の場合において、雑損失の金額のうちに特例損失金額に係るものと他の損失金額に係るもの(以下この項及び附則第二十六条第二項において「他の雑損失金額」という。)とがあるときは、法第三十四条第一項の規定による控除については、当該他の雑損失金額から順次控除する。
7 法附則第四十二条第三項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第四十八条の六の二第一項第一号から第三号までに掲げる支出のうち法附則第四十二条第四項に規定する申告書(市町村長が当該申告書に同条第三項の規定の適用を受けようとする旨の記載がないことについてやむを得ない理由があると認める場合は、市町村民税の納税通知書が送達された時後に提出された法第三百十七条の二第一項若しくは第三項の規定による申告書(法第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)又は前年分の所得税に係る震災特例法第四条第二項に規定する修正申告書若しくは更正請求書)の提出の日の前日までにしたものとする。
8 法附則第四十二条第三項の規定により法第三百十四条の二第一項の規定が適用される場合における第四十八条の六の二第二項の規定の適用については、同項中「前年中における前項第一号から第三号までに掲げる」とあるのは、「附則第二十四条第七項に規定する」とする。
9 第七条の十三の四の規定は、法附則第四十二条第三項に規定する特例損失金額(以下この条及び次条第三項において「特例損失金額」という。)を計算する場合について準用する。
10 法附則第四十二条第三項の規定の適用を受けた市町村民税の所得割の納税義務者の同項の規定により適用される法第三百十四条の二第一項の規定により控除された金額に係る特例損失金額が平成二十四年以後の各年において生じたものである場合における法附則第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「平成二十三年」とあるのは、「当該特例損失金額が生じた年」とする。
11 その年において生じた法第三百十四条の二第一項第一号に規定する損失の金額のうちに特例損失金額と他の損失金額(特例損失金額以外の同号に規定する損失の金額をいう。次項において同じ。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額は、特例損失金額から順次成るものとする。
12 前項の場合において、雑損失の金額のうちに特例損失金額に係るものと他の損失金額に係るもの(以下この項及び附則第二十六条第六項において「他の雑損失金額」という。)とがあるときは、法第三百十四条の二第一項の規定による控除については、当該他の雑損失金額から順次控除する。
第二十五条 道府県民税の所得割の納税義務者が法附則第四十二条第一項の規定の適用を受けた場合において、法第三十四条第一項の規定の適用により控除された金額に係る特例損失金額のうちにその者と生計を一にする第七条の十三第一項に規定する親族の有する法附則第四十二条第一項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項及び次項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、平成二十三年において生じなかつたものとみなす。
2 法附則第四十二条第一項の規定の適用を受けた道府県民税の所得割の納税義務者の同項の規定により適用される法第三十四条第一項の規定により控除された金額に係る親族資産損失額が平成二十四年以後の各年において生じたものである場合における前項の規定の適用については、同項中「平成二十三年」とあるのは、「当該親族資産損失額が生じた年」とする。
3 市町村民税の所得割の納税義務者が法附則第四十二条第三項の規定の適用を受けた場合において、法第三百十四条の二第一項の規定の適用により控除された金額に係る特例損失金額のうちにその者と生計を一にする第四十八条の六第一項に規定する親族の有する法附則第四十二条第三項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項及び次項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、平成二十三年において生じなかつたものとみなす。
4 法附則第四十二条第三項の規定の適用を受けた市町村民税の所得割の納税義務者の同項の規定により適用される法第三百十四条の二第一項の規定により控除された金額に係る親族資産損失額が平成二十四年以後の各年において生じたものである場合における前項の規定の適用については、同項中「平成二十三年」とあるのは、「当該親族資産損失額が生じた年」とする。
(東日本大震災に係る雑損失の繰越控除の特例)
第二十六条 法附則第四十三条第一項の規定により法第三十二条の規定を適用する場合における第七条の九の規定の適用については、同条第一号及び第二号中「前年前三年間」とあるのは、「前年前五年間」とする。
2 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額又は次条第三項に規定する他の純損失金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額(法附則第四十三条第一項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、第七条の九の規定を適用する。
3 法附則第四十三条第一項の規定の適用がある場合における附則第四条及び第四条の二の規定の適用については、附則第四条第六項及び第四条の二第五項中「若しくは第九項」とあるのは「若しくは第九項(法附則第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「前年前三年間」とあるのは「前年前五年間」とする。
4 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号又は第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第四条及び第四条の二の規定を適用する。
5 法附則第四十三条第二項の規定により法第三百十三条の規定を適用する場合における第四十八条の三の規定の適用については、同条第一号及び第二号中「前年前三年間」とあるのは、「前年前五年間」とする。
6 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額又は次条第八項に規定する他の純損失金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額(法附則第四十三条第二項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、第四十八条の三の規定を適用する。
7 法附則第四十三条第二項の規定の適用がある場合における附則第四条及び第四条の二の規定の適用については、附則第四条第十四項及び第四条の二第十三項中「若しくは第九項」とあるのは「若しくは第九項(法附則第四十三条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「前年前三年間」とあるのは「前年前五年間」とする。
8 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号又は第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第四条及び第四条の二の規定を適用する。
(東日本大震災に係る純損失の繰越控除の特例)
第二十七条 法附則第四十四条第一項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。第六項において同じ。) 東日本大震災(法附則第四十二条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)による損失が生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同法第三十八条第一項又は第二項の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
二 繰延資産(所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。第六項において同じ。) その繰延資産の額からその償却費として同法第五十条の規定により東日本大震災による損失が生じた日の属する年の前年以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額
2 法附則第四十四条第一項から第三項までの規定により法第三十二条の規定を適用する場合における第七条の九の規定の適用については、同条第一号及び第二号中「前年前三年間」とあるのは、「前年前五年間」とする。
3 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法附則第四十四条第一項から第三項までに規定する平成二十三年純損失金額、被災純損失金額及び平成二十三年特定純損失金額(以下この項及び第五項において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は附則第二十四条第六項に規定する他の雑損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額又は当該他の雑損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、第七条の九の規定を適用する。
4 法附則第四十四条第一項から第三項までの規定の適用がある場合における附則第四条及び第四条の二の規定の適用については、附則第四条第六項及び第四条の二第五項中「若しくは第九項」とあるのは「若しくは第九項(法附則第四十四条第一項から第三項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「前年前三年間」とあるのは「前年前五年間」とする。
5 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号又は第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第四条及び第四条の二の規定を適用する。
6 法附則第四十四条第四項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 固定資産 東日本大震災による損失が生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして所得税法第三十八条第一項又は第二項の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
二 繰延資産 その繰延資産の額からその償却費として所得税法第五十条の規定により東日本大震災による損失が生じた日の属する年の前年以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額
7 法附則第四十四条第四項から第六項までの規定により法第三百十三条の規定を適用する場合における第四十八条の三の規定の適用については、同条第一号及び第二号中「前年前三年間」とあるのは、「前年前五年間」とする。
8 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法附則第四十四条第四項から第六項までに規定する平成二十三年純損失金額、被災純損失金額及び平成二十三年特定純損失金額(以下この項及び第十項において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は附則第二十四条第十二項に規定する他の雑損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額又は当該他の雑損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、第四十八条の三の規定を適用する。
9 法附則第四十四条第四項から第六項までの規定の適用がある場合における附則第四条及び第四条の二の規定の適用については、附則第四条第十四項及び第四条の二第十三項中「若しくは第九項」とあるのは「若しくは第九項(法附則第四十四条第四項から第六項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「前年前三年間」とあるのは「前年前五年間」とする。
10 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号又は第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第四条及び第四条の二の規定を適用する。
(東日本大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付の手続)
第二十八条 法附則第四十六条の規定によつて同条に規定する徴収された利子割の額の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを同条に規定する営業所等所在地の道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該道府県知事においてやむを得ない事情があると認められる場合には、当該書類を添付することを要しない。
一 請求者の氏名及び住所
二 請求者の租税特別措置法第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する勤務先の名称及び所在地
三 当該徴収された利子割に係る法第二十四条第八項に規定する営業所等の名称及び所在地
四 当該徴収された利子割の額及びその徴収の年月日
五 震災特例法附則第三条第一項各号に掲げる事実が東日本大震災によつて被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
六 銀行又は郵便局株式会社法第二条第二項に規定する郵便局(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行を銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業を営む郵便局株式会社の営業所として当該銀行代理業の業務を行うものに限る。)において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
七 その他参考となるべき事項
(東日本大震災に係る法人の事業税の特例)
第二十九条 第二十一条の規定は、震災特例法第十五条の規定によつて法人税の還付を受けた法人について準用する。この場合において、第二十一条第一項中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十五条第一項に規定する中間期間を含む。)」と、「生じた欠損金額」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額(以下この項において「繰戻対象震災損失金額」という。)」と、「法人税法第八十条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条」と、「同法第五十七条第一項本文(」とあるのは「法人税法第五十七条第一項本文又は第五十八条第一項本文(」と、「同法第五十七条第一項本文の規定」とあるのは「これらの規定」と、「その欠損金額」とあるのは「当該繰戻対象震災損失金額」と、「欠損金額又は個別欠損金額に相当する金額」とあるのは「繰戻対象震災損失金額に相当する金額」と読み替えるものとする。
(東日本大震災に係る個人の事業税の損失の繰越控除の特例)
第三十条 法附則第五十条第四項第二号に規定する政令で定めるものは、その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、その年において生じた同号に規定する被災事業用資産震災損失合計額に達するまでの金額とする。
2 法附則第五十条第四項第三号に規定する政令で定めるものは、その者の平成二十三年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、同年において生じた法第七十二条の四十九の八第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に達するまでの金額とする。
(東日本大震災に係る不動産取得税の特例の適用を受ける者の範囲)
第三十一条 法附則第五十一条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 被災家屋(法附則第五十一条第一項に規定する被災家屋をいう。第三号において同じ。)の所有者
二 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三 第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
2 法附則第五十一条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 従前の土地(法附則第五十一条第二項に規定する従前の土地をいう。第三号において同じ。)の所有者
二 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三 第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により従前の土地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
(東日本大震災に係る自動車取得税の特例の適用を受ける者の範囲等)
第三十二条 法附則第五十二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 被災自動車(法附則第五十二条第一項に規定する被災自動車をいう。第三号において同じ。)の所有者(法第百十四条第一項に規定する場合にあつては、同項に規定する買主)
二 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三 第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災自動車に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
2 前項に規定する者が法附則第五十二条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を同項に規定する道府県知事に提出しなければならない。
(東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲等)
第三十三条 法附則第五十六条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 平成二十三年度に係る賦課期日における法附則第五十六条第一項に規定する被災住宅用地(以下第四項まで、第七項、第九項及び第十一項から第十三項までにおいて「被災住宅用地」という。)の所有者
二 平成二十三年一月二日から同年三月十日までの間に被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
三 前二号に掲げる者(この号の規定により相続によつて被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において平成二十三年三月十一日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
四 第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において平成二十三年三月十一日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五 第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割によつて被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において平成二十三年三月十一日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人
2 法附則第五十六条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
3 法附則第五十六条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 平成二十三年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者
二 平成二十三年一月二日から同年三月十日までの間に被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者
三 前二号に掲げる者(この号の規定により相続によつて被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において平成二十三年三月十一日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者
四 第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において平成二十三年三月十一日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五 第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割によつて被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において平成二十三年三月十一日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人
4 法附則第五十六条第二項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一 法附則第五十六条第三項に規定する被災共用土地又は同条第四項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「被災共用土地等」という。)である土地以外の土地 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める土地
イ 前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が平成二十三年三月十日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が平成二十三年三月十日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積に相当する土地)
ロ 従前所有者等が平成二十三年三月十日において被災住宅用地の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が平成二十三年三月十日において所有していた当該被災住宅用地の全部又は一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積)の合計に相当する土地
ハ 従前所有者等が平成二十三年三月十日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が平成二十三年三月十日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積)の合計に相当する土地
二 被災共用土地等である土地 次の表の上欄に掲げる当該土地に係る被災区分所有家屋(法附則第五十六条第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この号、次項及び第七項において同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が四分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)
被災区分所有家屋 被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合 率
イ ロに掲げる被災区分所有家屋以外の被災区分所有家屋 四分の一以上二分の一未満 〇・五
二分の一以上 一・〇
ロ 地上階数五以上を有する耐火建築物であつた被災区分所有家屋 四分の一以上二分の一未満 〇・五
二分の一以上四分の三未満 〇・七五
四分の三以上 一・〇
5 前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において平成二十三年三月十日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において第三項第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が平成二十三年三月十日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(第七項において「特定専有部分」という。)のうち、平成二十三年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第七項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。
6 第五十二条の十一第三項の規定は、第四項第二号の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第三十三条第四項第二号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
7 法附則第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一 第四項第一号の規定の適用がある土地 法附則第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地
二 第四項第二号の規定の適用がある土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める土地
イ 住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地とみなされた土地
ロ 住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の特定専有部分に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下この号において「特例適用住居数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該特例適用住居数を乗じて得た面積に相当する土地
8 前項に規定する特例適用住居数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
9 法附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この項において「住宅用地」という。)とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法附則第五十六条第一項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。
10 前項の規定は、法附則第五十六条第七項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「附則第五十六条第六項」とあるのは「附則第五十六条第七項において準用する同条第六項」と、「被災住宅用地が法附則第五十六条第一項」とあるのは「法附則第五十六条第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
11 法附則第五十六条第十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法附則第五十六条第十項に規定する被災住宅用地の所有者(当該土地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三 個人である第一号に掲げる者(以下この号において「従前土地所有者」という。)の三親等内の親族で、法附則第五十六条第十項に規定する取得された土地(次項において「代替土地」という。)の上に新築される家屋に当該従前土地所有者と同居する予定であると市町村長が認める者
四 第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災住宅用地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
12 法附則第五十六条第十項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる代替土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一 共有物である土地以外の土地 従前土地所有者(前項第一号に掲げる者又は同項第二号から第四号までに掲げる者に係る同項第一号に掲げる者をいう。次号において同じ。)が有していた被災住宅用地の面積(当該被災住宅用地が共有物である場合にあつては、その持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積とし、代替土地の面積を超える場合にあつては、当該代替土地の面積とする。)に相当する土地
二 共有物である土地 前項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積(従前土地所有者が有していた被災住宅用地の面積(当該被災住宅用地が共有物である場合にあつては、従前土地所有者が有していた持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積)を超える場合は、当該面積)の合計に相当する土地
13 法附則第五十六条第十項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第十項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
14 法附則第五十六条第十一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法附則第五十六条第十一項に規定する滅失し、又は損壊した家屋(第四号、次項及び第十六項において「被災家屋」という。)の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三 法附則第五十六条第十一項に規定する取得され、又は改築された家屋に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
四 第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
15 法附則第五十六条第十一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 区分所有に係る家屋及び共有物である家屋以外の家屋 当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)に係る固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の九までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額に、被災家屋の床面積(当該被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、前項第一号に掲げる者が所有していた当該被災家屋の専有部分の床面積とし、当該被災家屋が共有物であるときは、同号に掲げる者が有していた当該被災家屋に係る持分の割合を当該被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第三号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合は、一)をそれぞれ乗じて得た額
二 区分所有に係る家屋 当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)の専有部分に係る区分所有者が法第三百五十二条又は第七百二条の八の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の九までの規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分であるときは、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)又は都市計画税額に、被災家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合は、一)をそれぞれ乗じて得た額
三 共有物である家屋 当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)に係る固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の九までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額に、被災家屋の床面積(当該被災家屋の床面積が前項各号に掲げる者がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合は、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値をそれぞれ乗じて得た額
16 前項に定めるもののほか、被災家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第二号に掲げる家屋に共用部分があるときの同項の床面積等の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
17 法附則第五十六条第十二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法附則第五十六条第十二項に規定する滅失し、又は損壊した償却資産(次号、第四号及び第十九項において「被災償却資産」という。)の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二 被災償却資産が法第三百四十二条第三項の規定により共有物とみなされたものである場合における当該被災償却資産の買主
三 前二号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
四 第一号又は第二号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
18 法附則第五十六条第十二項に規定する政令で定める区域は、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)とする。
19 法附則第五十六条第十二項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一 被災償却資産が共有物である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 第十七項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合によつて法附則第五十六条第十二項に規定する取得され、又は改良された償却資産(以下この項において「代替償却資産」という。)の共有持分を有しているとした場合の代替償却資産に係る持分の割合に応ずる部分
二 代替償却資産が共有物である場合(次号に掲げる場合を除く。) 第十七項各号に掲げる者(次号において「特例対象者」という。)が有している代替償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分
三 被災償却資産及び代替償却資産がいずれも共有物である場合 各特例対象者が有している代替償却資産に係る持分の割合(当該持分の割合が第十七項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合を超える場合は、被災償却資産に係る持分の割合)の合計に応ずる部分
20 第十一項、第十四項又は第十七項に規定する者が法附則第五十六条第十項から第十二項までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの項に規定する市町村長(法第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
21 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(東日本大震災に係る軽自動車税の特例の適用を受ける者の範囲等)
第三十四条 法附則第五十七条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 被災二輪自動車等(法附則第五十七条第二項に規定する被災二輪自動車等をいう。第三号において同じ。)の所有者(法第四百四十二条の二第二項に規定する場合にあつては、同項に規定する買主)
二 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三 第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災二輪自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
2 法附則第五十七条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 被災小型特殊自動車(法附則第五十七条第三項に規定する被災小型特殊自動車をいう。第三号において同じ。)の所有者(法第四百四十二条の二第二項に規定する場合にあつては、同項に規定する買主)
二 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三 第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災小型特殊自動車に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
3 附則第三十二条第一項又は前二項に規定する者が法附則第五十七条第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの項に規定する市町村長に提出しなければならない。
附 則 (昭和二六年三月三一日政令第八一号)
この政令は、公布の日から施行し、第七条の改正規定は昭和二十五年十二月一日の属する事業年度分から、改正後の第二十六条の規定は昭和二十六年三月三十一日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関するその他の部分は昭和二十六年一月一日の属する事業年度分から、その他の部分は昭和二十六年度分から、それぞれ適用する。
附 則 (昭和二八年八月二〇日政令第二〇四号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。但し、第一条の十四及び第三条の四に係る改正規定中労働金庫及び労働金庫連合会に係る部分は労働金庫法施行の日から、輸出組合及び輸入組合に係る部分は輸出取引法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十八号)施行の日から施行する。
附 則 (昭和二八年一〇月三〇日政令第三三五号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十八年度分の固定資産税から適用する。
附 則 (昭和二九年五月一三日政令第九六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。但し、娯楽施設利用税に関する改正規定は、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)施行の日から、遊興飲食税に関する改正規定は、昭和二十九年七月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の地方税法施行令の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第四条の法人を除く。)の道府県民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和二十九年一月一日の属する事業年度分から、法人の市町村民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、第五十四条中もつぱら水稲育苗のための電気温床に使用するため供給を受け、且つ、これに使用する電気に係る部分はこの政令の施行の日以後において電気事業者の電気料金の変更について通商産業大臣の認可があり、当該認可のあつた料金を実施した日以後において使用した電気に対して課する電気ガス税から、その他の部分(遊興飲食税に関する部分を除く。)は昭和二十九年度分の地方税から適用する。
3 改正後の地方税法施行令第三十六条から第三十八条までの規定は、建築された家屋に対して課する不動産取得税については、昭和二十九年七月一日から適用する。
4 地方税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第九十五号。以下「一部改正法」という。)附則第十五項に規定する法人の清算所得に対する事業税(旧地方税法(昭和二十三年法律第百十号)の規定による事業税附加税及び事業税割並びに旧地方税法(昭和十五年法律第六十号)の規定による営業税、営業税附加税及び営業税割を含む。以下本項、次項及び第六項中同じ。)について従前の法令の規定によりすでに賦課(申告納付の場合における申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定を含む。以下本項中同じ。)された税額は、それぞれ当該法人及び賦課した地方団体について確定した事業税の税額とする。
5 前項の法人が一部改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条の三十一の規定により清算所得に対する事業税を申告納付する場合においては、当該申告納付すべき事業税の税額は、新法第七十二条の十四第二項の規定により算定した清算所得金額から前項において確定したものとされる事業税の税額に係る課税標準額(事業税の本税額に係る課税標準額に限る。)を控除した金額を基礎として算出するものとする。この場合において、一部改正法の施行の日以後において新法第七十二条の二十九又は第七十二条の三十の規定によつて申告納付した、又は申告納付すべき事業税額があるときは、新法第七十二条の三十一第一項ただし書の規定の適用があるものとする。
6 新法第七十二条の四十一の規定は、附則第四項の法人の事業税の更正又は決定について準用する。
7 附則第四項の法人で、閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第一条の規定により閉鎖機関として指定されたもの又は清算期間が長期にわたるため清算中の各事業年度の所得の計算が困難であると認められるものについて道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)が承認したものは、新法第七十二条の二十九の規定による清算中の各事業年度の所得に対する事業税の申告納付に代えて、残余財産が確定した場合において、新法第七十二条の三十一の規定により清算所得に対する事業税を申告納付することができる。
(不動産取得税を課さない区域)
8 一部改正法附則第二十二項の規定により家屋の新築、増築又は改築について不動産取得税を課さない区域は、横浜市の区域のうち神奈川県知事が指定する区域とする。
附 則 (昭和二九年七月一四日政令第二〇二号)
1 この政令中第十九条の改正規定は公布の日から、第四十一条第二号並びに第四十三条第一項第一号及び第二号の改正規定は昭和二十九年七月十六日から施行する。
2 改正後の地方税法施行令第十九条の規定は、法人の行う事業に対する事業税については昭和二十九年一月一日の属する事業年度分から、個人の行う事業に対する事業税については昭和二十九年度分から適用する。
附 則 (昭和三〇年八月一日政令第一五七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一項において国庫出納金等端数計算法施行令(昭和二十五年政令第七十七号)第二条第三項中第一号及び第三号を削り、同令第三条第二項中第一号及び第六号を削る改正規定に係る部分は、昭和三十年九月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の地方税法施行令の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税のうち法人税割に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に係る分(清算中の事業年度に係る分及び残余財産の一部の分配により納付すべき分を含む。)から、不動産取得税に関する部分はこの政令(前項ただし書に係る分を除く。以下同じ。)の施行の日から、法人の市町村民税のうち法人税割に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、その他の部分は昭和三十年度分の地方税から適用する。
(市町村の廃置分合等があつた場合の課税権の承継に関する規定の適用)
3 改正後の地方税法施行令第一条の二から第一条の五までの規定は、この政令の施行の日以後において廃置分合又は境界変更が行われる市町村について適用する。
(存続市町村に係る道府県民税の所得割の課税総額に関する規定の適用)
4 改正後の地方税法施行令第七条の二の規定は、この政令の施行の日以後において廃置分合又は境界変更が行われる市町村について適用し、同令第八条の規定は、この政令の施行の日以後において道府県に払い込む個人の道府県民税について適用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
6 改正後の地方税法施行令第五十五条第一号の規定は、昭和三十年十月一日以後において収納すべき料金に係る電気ガス税から適用する。
附 則 (昭和三〇年八月三一日政令第二一三号)
1 この政令は、法の施行の日(昭和三十年九月一日)から施行する。
附 則 (昭和三〇年九月一九日政令第二四九号) 抄
1 この政令は、昭和三十年十一月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年九月二七日政令第二五六号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年九月二七日政令第二五八号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年四月二四日政令第一〇六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する部分(附則第四項を除く。)は、昭和三十一年六月一日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の地方税法施行令の規定は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるもの(以下「準法人」という。)の都民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年度分から、準法人の行う事業に対する事業税に関する部分にあつては昭和三十一年三月三十一日までに終了する事業年度から後の分から、固定資産税に関する部分にあつては昭和三十一年度分から適用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
3 この政令による改正後の第五十五条の三の規定は、昭和三十一年四月一日以後において使用する電気に対して課する電気ガス税から適用する。
附 則 (昭和三一年五月一五日政令第一三七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年八月一三日政令第二六〇号)
この政令は、公布の日から起算して三日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和三一年八月二一日政令第二六五号) 抄
1 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(昭和三十一年法律第百四十八号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
附 則 (昭和三二年四月一〇日政令第六二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第六十号。附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。ただし、遊興飲食税及び電気ガス税に関する改正規定、第五十六条の三から第五十六条の五まで並びに第五十八条及び第五十九条の改正規定は、昭和三十二年七月一日から施行する。
2 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、この附則において特別の定があるもののほか、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(地方税法第七十二条の六の規定により清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和三十二年度分の地方税から適用する。
(道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
3 新令第七条第二号(同令第四十七条中同号に係る部分を含む。)の規定は、漁業生産組合及び森林組合の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「道府県民税等」という。)並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する道府県民税等の法人税割及びこれと合算して課する道府県民税等の均等割から適用し、これらの法人の同日前に開始した事業年度分の道府県民税等並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する道府県民税等の法人税割及びこれと合算して課する道府県民税等の均等割については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行うものについては、新令の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の事業税から適用する。
附 則 (昭和三二年六月四日政令第一三四号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中地方税法施行令第四十条の改正規定は、昭和三十二年七月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の地方税法施行令第三十五条の二の規定は、昭和三十二年四月一日の属する事業年度分の事業税から適用する。
附 則 (昭和三三年四月五日政令第七四号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、昭和三十三年度分の地方税から適用する。
3 新令第九条の五(同令第四十八条の二第一項において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)、第二十八条及び第三十条第四項の規定は、この政令の施行後にこれらに規定する請求書の提出又は決定があつた場合において還付すべき新令第九条の二(同令第四十八条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する道府県民税の中間納付額若しくは新令第二十五条に規定する事業税の中間納付額又は新令第四十八条の二に規定する市町村民税の中間納付額(以下「中間納付額」と総称する。)に加算すべき金額について適用し、この政令の施行前に当該請求書の提出又は決定があつた場合において還付すべき中間納付額に加算すべき金額の計算については、なお従前の例による。
4 新令第九条の五、第二十八条及び第三十条第四項の規定を適用する場合において、中間納付額の還付がこの政令の施行前に地方税法第五十三条第一項若しくは同法第三百二十一条の八第一項の規定による申告書の提出期限又は同法第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限の到来した事業年度に係るものであるときは、新令第九条の五若しくは第二十八条中「当該期限の翌日」とあり、又は新令第三十条第四項中「当該中間納付額に係る事業年度分の事業税の法第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限の翌日」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十三年政令第七十四号)の施行の日」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和三三年一〇月二〇日政令第二九三号) 抄
1 この政令は、理化学研究所法施行の日(昭和三十三年十月二十一日)から施行する。
附 則 (昭和三四年三月三一日政令第八二号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(市町村民税に関する規定の適用)
2 この政令による改正後の地方税法施行令第四十六条の二第一項の規定は、昭和三十四年度分の市町村民税から適用し、昭和三十三年度分以前の市町村民税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三四年一一月二〇日政令第三三七号) 抄
1 この政令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十九号)の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。
3 新令第六条の十三の規定は、この政令の施行の日以後に第二次納税義務者となつた者の納付又は納入に係る地方団体の徴収金につき過誤納が生じた場合について適用し、同日前に第二次納税義務者となつた者の納付又は納入に係る地方団体の徴収金につき過誤納が生じた場合については、なお従前の例による。
4 新令第六条の十八第一項第二号に掲げる事項についての法第二十条の十第一項の証明書は、この政令の施行の日以後に同号に規定する法定納期限等が到来するものに限り交付するものとする。
5 新令第三十五条の二第一項の規定は、昭和三十四年四月一日の属する事業年度分から適用する。
附 則 (昭和三四年一二月一五日政令第三五九号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年一二月二六日政令第三八二号)
この政令は、昭和三十五年一月一日から施行する。ただし、鉱物の掘採事業に係る部分は、同年三月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年四月二二日政令第一〇五号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条及び第四十八条の二の規定は昭和三十五年四月一日の属する事業年度分の道府県民税及び市町村民税の法人税割から、新令第二十一条の規定は昭和三十五年四月一日の属する事業年度分の事業税から、新令第二十三条の三及び第二十三条の四の規定は昭和三十五年度分の事業税から適用し、改正前の地方税法施行令の規定に基づいて課し又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和三五年八月三一日政令第二四七号) 抄
1 この政令は、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百三十八号)の施行の日(昭和三十五年九月一日)から施行する。
附 則 (昭和三六年四月三〇日政令第一二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)(同法附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。ただし、遊興飲食税に関する改正規定並びに附則第九条及び附則第十二条の規定は昭和三十六年五月一日から、第五十六条の三から第五十六条の五までの規定の改正規定は同年七月一日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第三条 新令第七条及び第四十七条の規定は、この政令(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税から適用する。
第四条 この政令による改正前の地方税法施行令第七条及び第四十七条の規定は、この政令の施行の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税税割(清算中の事業年度に係る法人税割及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割については、なお効力を有するものとする。
第五条 新令第八条の四 第九条、第四十八条の二及び第四十八条の三の規定は、この政令の施行の日以後に改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第一項又は第三百二十一条の八第一項の申告期限の到来する事業年度分の法人の道府県民税又は市町村民税から適用し、同日前に当該申告期限の到来した事業年度分の法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
第六条 新令第三十三条の二の規定は、この政令の施行の日以後において新法第七十二条の四十六第四項の通知をする過少申告加算金額から適用し、同日前までに当該通知をしたものについては、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第七条 新令第五十二条の二の規定は、昭和三十六年度分の固定資産税から適用する。
(協同組合等の留保所得のうち益金に算入される金額の計算)
第八条 改正法附則第二十一条に規定する当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、当該事業年度の所得の金額(新令第二十一条の規定を適用せず、かつ、改正法附則第二十一条の規定により益金に算入される金額を益金に算入しないで計算した場合の所得の金額をいう。)に事業税を課されない事業から生じた所得の金額及び法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第九条の六第一項又は第九条の九の規定による計算の例による所得の計算上益金に算入しない金額を加算した金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
一 当該事業年度の所得の金額に対して課される法人税額(利子税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額に相当する法人税額を除く。)
二 前号に掲げる法人税額に係る道府県民税及び市町村民税の額(これらとあわせて納付すべき均等割額を含む。)
三 前二号に掲げるもののほか、当該法人が当該事業年度の費用として支出した金額でその所得の計算上損金に算入されなかつたため当該事業年度の所得の金額に含まれた金額
2 改正法附則第二十一条に規定する課税標準である所得とされなかつた金額からなる部分の金額として政令で定める金額は、当該事業年度における配当、賞与その他の剰余金の処分により支出した金額のうち前項の規定により計算した当該事業年度の所得の金額をこえるものが、当該事業年度開始の日前三年以内に最初に終了する事業年度及びこれに続く事業年度ごとにそれぞれ第一号に掲げる金額及び第二号に掲げる金額から順次なるものとして計算した場合の第一号に掲げる金額の合計額とする。
一 改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の十八第二項の規定の適用を受けて留保した金額
二 前号に掲げる留保した金額以外の留保金額
3 前項の規定を適用する場合において、すでに同項の規定の適用を受けて同項第一号又は第二号に掲げる金額からなるものとされた金額があるときは、これらの金額をそれぞれこれらの号に掲げる金額から控除した金額をこれらの号に掲げる金額とする。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
第九条 改正法附則第二十六条に規定する外客の飲食及び宿泊並びにその他の利用行為で政令で定めるものは、出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)第四条第一項各号に掲げる者でその在留期間が百八十日以内であるもののうち観光を主目的とするもの及び同令第十四条第一項又は第十五条第一項の規定による許可を受けた者がその負担において行なう飲食及び宿泊とする。
第十条 削除
附 則 (昭和三六年六月五日政令第一七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(第二次納税義務に関する規定の適用)
第二条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第四条の規定は、昭和三十七年度分以後の地方税に係る地方団体の徴収金に係る第二次納税義務について適用し、昭和三十六年度分までの地方税に係る地方団体の徴収金に係る第二次納税義務については、なお従前の例による。
(個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税に関する規定の適用)
第三条 新令中個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税(以下本条において「個人の道府県民税等」という。)に関する規定(新令第六条の十五第三号の二の規定を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除くほか、昭和三十七年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十六年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
第四条 新令第七条の十、第七条の十一、第四十八条の四及び第四十八条の五の規定は、昭和三十四年一月一日以後に生じた災害及び当該災害に係る資産について適用する。
附 則 (昭和三六年六月一九日政令第二〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第五条から第十条までの規定は、昭和三十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年九月五日政令第三〇三号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方税法施行令第八条の二の規定は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税に係る徴収取扱費から適用し、昭和三十六年度分以前の個人の道府県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年三月三一日政令第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税(以下本条及び附則第五条において「個人の道府県民税等」という。)に関する規定(新令第七条の十八、第七条の十九、第八条の二第二項、第二十三条の二、第二十三条の五、第四十八条の九、第四十八条の九の二、附則第六項及び附則第七項の規定を除く。)は、昭和三十八年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十七年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
第六条 新令第八条の二第二項の規定は昭和三十七年度分の個人の道府県民税に係る徴収取扱費から適用し、昭和三十六年度分以前の個人の道府県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。
第八条 地方税法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十一号)による改正後の地方税法第三十二条第八項又は第三百十三条第八項(被災事業用資産に係る部分に限る。)の規定は、昭和三十七年一月一日以後生じた同法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する損失について適用し、同日前に生じた当該損失については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第九条 新令第九条第二項(新令第四十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村税から適用する。
2 旧令第九条第二項(旧令第四十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各業年度の法人税割の課税標準となる法人税額について法人税法第二十六条の七の規定による還付を受けた法人については、なお効力を有するものとする。
(法人の事業税に関する規定の適用)
第十条 新令第三十五条の二第一項及び附則第八項の規定は、昭和三十七年四月一日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第十一条 新令第四十九条の三の規定は、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。
附 則 (昭和三七年四月二日政令第一三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
(地方税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第二十七条の規定による改正後の地方税法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「新令」という。)附則第八条第一項第一号の規定の適用については、整備法による改正前の法人税法又は国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)(国税通則法附則第七条第一項又は第九条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付し、又は徴収される利子税額又は延滞加算税額、過少申告加算税額、無申告加算税額若しくは重加算税額に相当する法人税額は、新令附則第八条第一項第一号に規定する利子税又は延滞税、過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税の額に相当する法人税額とみなす。
附 則 (昭和三七年六月二〇日政令第二五四号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、地方税法施行令第三十八条及び附則第九項の改正規定は、農業協同組合法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十七号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三七年八月二三日政令第三三一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年一月二八日政令第一二号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の地方税法施行令第五十四条の二、附則第十一項及び附則第十二項の規定は、昭和三十八年四月一日以後において収納すべき料金に係る分から適用し、同年三月三十一日以前において収納すべき料金に係る分については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三八年三月二八日政令第六一号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十八年二月一日の属する事業年度分に係る法人等の市町村民税から適用する。
附 則 (昭和三八年四月一日政令第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第三条の次に一条を加える改正規定、第五条、第六条の十一、第六条の十二、第六条の十四第一項、第八条の二、第九条の五及び第二十八条の改正規定、第六条の十九を第六条の二十二とし、第六条の十五から第六条の十八までを三条づつ繰り下げ、第六条の十四の次に三条を加える改正規定並びに附則第十三条の規定は、昭和三十八年十月一日から施行する。
(中間納付額の還付に係る還付加算金に関する規定の適用)
第二条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条の五(第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)及び第二十八条(第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十八年十月一日以後に還付のため支出を決定し、又は充当をする中間納付額に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する規定の適用)
第三条 新令第七条の十九の規定は、昭和三十九年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
第四条 新令第九条及び第九条の七の規定は、昭和三十八年四月一日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第五条 新令第七条の十九の規定を適用する場合において、当該個人のその年の前年以前五年内の各年のうちに昭和三十八年前五年以内の年(以下「旧年」という。)が含まれるときは、その含まれる旧年については同条第二項の規定による当該年において課された外国の所得税等の額とみなす金額はないものとし、当該旧年に係る同条第四項の規定による道府県民税の控除余裕額は所得税法施行規則の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第九十九号)附則第六項に規定する国税の控除余裕額のうち昭和三十六年及び昭和三十七年に係るものの額に百分の十を乗じて計算した金額とし、新令第七条の十九第四項中「前年以前五年内の各年」とあるのは(前年以前五年内の各年(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第百十六号)附則第五条第一項の規定による道府県民税の控除余裕額がある旧年を含む。)」とする。
2 前項の規定による旧年の道府県民税の控除余裕額は、当該個人が昭和三十九年度分の地方税法第四十五条の二第一項に規定する申告書に当該道府県民税の控除余裕額に関する明細書を添附して提出した場合において、当該明細書に係る当該道府県民税の控除余裕額に関して記載された金額を限度とするものとする。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
第六条 新令第九条の七の規定を適用する場合において、当該法人の各事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度のうちに昭和三十八年四月一日前五年以内に終了した事業年度(以下「旧事業年度」という。)が含まれるときは、その含まれる旧事業年度については同条第二項の規定による当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす金額はないものとし、当該旧事業年度に係る同条第五項の規定による道府県民税の控除余裕額は法人税法施行規則の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第百号)附則第七項に規定する国税の控除余裕額のうち昭和三十七年四月一日の属する事業年度以後の旧事業年度に係るものの額に百分の五・四を乗じて計算した金額とし、新令第九条の七第五項中「前五年以内の各事業年度」とあるのは「前五年以内の各事業年度(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第百十六号)附則第六条第一項の規定による道府県民税の控除余裕額がある旧事業年度を含む。)」とする。
2 前項の規定による旧事業年度の道府県民税の控除余裕額は、当該法人が昭和三十八年四月一日の属する事業年度に係る地方税法第五十三条第一項又は第二項に規定する申告書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書)で当該道府県民税の控除余裕額に関する事項の記載があるものを提出した場合において、当該申告に係る当該道府県民税の控除余裕額に関して記載された金額を限度とするものとする。ただし、道府県知事において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(事業税に関する規定の適用)
第七条 新令第十四条第六号の規定は、昭和三十八年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第八条 新令第四十八条の九の二の規定は、昭和三十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
第九条 新令第四十八条の十三の規定は、昭和三十八年四月一日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(市町村税に関する経過措置)
第十条 新令第四十八条の九の二の規定を適用する場合において、当該個人のその年の前年以前五年内の各年のうちに旧年が含まれるときは、その含まれる旧年については同条第二項の規定による当該年において課された外国所得税等の額とみなす金額はないものとし、当該旧年に係る同条第五項の規定による市町村民税の控除余裕額は所得税法施行規則の一部を改正する政令附則第六項に規定する国税の控除余裕額のうち昭和三十六年及び昭和三十七年に係るものの額に百分の二十を乗じて計算した金額とし、新令第四十八条の九の二第五項中「前年以前五年内の各年」とあるのは「前年以前五年内の各年(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第百十六号)附則第十条第一項の規定による市町村民税の控除余裕額がある旧年を含む。)」とする。
2 前項の規定による旧年の市町村民税の控除余裕額は、当該個人が昭和三十九年度分の地方税法第三百十七条の二第一項に規定する申告書に当該市町村民税の控除余裕額に関する明細書を添附して提出した場合において、当該明細書に係る当該市町村民税の控除余裕額に関して記載された金額を限度とするものとする。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
第十一条 新令第四十八条の十三の規定を適用する場合において、当該法人の各事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度のうちに旧事業年度が含まれるときは、その含まれる旧事業年度については同条第二項の規定による当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす金額はないものとし、当該旧事業年度に係る同条第六項の規定による市町村民税の控除余裕額は法人税法施行規則の一部を改正する政令附則第七項に規定する国税の控除余額のうち昭和三十七年四月一日の属する事業年度以後の旧事業年度に係るものの額に百分の八・一を乗じて計算した金額とし、新令第四十八条の十三第六項中「前五年以内の各事業年度」とあるのは「前五年以内の各事業年度(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第百十六号)附則第十一条第一項の規定による市町村民税の控除余裕額がある旧事業年度を含む。)」とする。
2 前項の規定による旧事業年度の市町村民税の控除余裕額は、当該法人が昭和三十八年四月一日の属する事業年度に係る地方税法第三百二十一条の八第一項又は第二項に規定する申告書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書)で当該市町村民税の控除余裕額に関する事項の記載があるものを提出した場合において、当該申告に係る当該市町村民税の控除余裕額に関して記載された金額を限度とするものとする。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(固定資産税に関する規定の適用)
第十二条 新令第四十九条第二項の規定は、昭和三十八年度分の固定資産税から適用する。
附 則 (昭和三八年九月一三日政令第三二六号)
この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
附 則 (昭和三八年一〇月一六日政令第三四八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月一六日政令第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日政令第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(事業税に関する規定の適用)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第二十条の規定は、個人の事業税にあつては、昭和四十年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2 新令第二十条の規定は、法人の事業税にあつては、昭和三十九年四月一日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第三条 新令第四十八条の六第一項及び第二項の規定は、昭和三十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(改正後の地方税法施行令の一部を改正する政令の規定の適用)
第四条 第二条の規定による改正後の地方法施行令の一部を改正する政令附則第十条の規定は、昭和三十九年四月一日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三九年九月一五日政令第三〇〇号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和三十九年九月二十九日から施行する。
附 則 (昭和三九年一一月一六日政令第三四七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
(地方税法施行令の規定の適用)
4 改正後の地方税法施行令第五十七条の二の規定は昭和四十年四月一日の属する事業年度分の法人の都民税から、同令第五十七条の四の規定は同日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて都が徴収すべき特別区たばこ消費税から適用する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日政令第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第五十四条の改正規定は、同年六月一日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条 別段の定めがあるものを除き、この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
第三条 新令第八条の二第一項の規定は、昭和四十年度分の個人の道府県民税に係る徴収取扱費から適用し、昭和三十九年度分までの個人の道府県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税等に関する規定の適用)
第四条 次条に規定する場合を除き、新令の規定中法人の道府県民税及び法人の市町村民税(以下「法人の道府県民税等」という。)に関する部分は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度(同日以後に解散のあつた法人に係る清算中の事業年度を含む。以下この条及び附則第七条において同じ。)分の法人の道府県民税等から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
第五条 法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の道府県民税等に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三十五号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第一項及び第三百二十一条の八第一項(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十九条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第六条 新令の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下この条において同じ。)分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2 施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人の事業税を課する場合における新令第二十一条の二の規定の適用については、同条中「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により課された所得税額」とあるのは「旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)及び所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により課された所得税額」とする。
(都の特例に関する規定の適用)
第七条 新令第五十七条の二の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の都民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の都民税については、なお従前の例による。
第九条 前条の規定による改正後の地方税法施行令の一部を改正する政令附則第十条第一項及び第二項の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四〇年六月三日政令第一九三号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の地方税法施行令第五十六条の十四第一項の規定は、昭和四十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和三十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四〇年六月二一日政令第二一四号) 抄
1 この政令は、農地開発機械公団法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百十三号)の施行の日(昭和四十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (昭和四〇年七月九日政令第二四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年二月一五日政令第一六号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方税法施行令第四十九条の二第一項第十号の規定は、昭和四十年度分の固定資産税から適用する。
附 則 (昭和四一年三月三一日政令第八七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日政令第八九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、電気ガス税に関する改正規定(第五十五条の二第一号の改正規定を除く。)は同年六月一日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は同年八月一日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和四十年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
2 新令第七条の九の二又は第四十八条の三の二の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する純損失の金額のうちに地方税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第四十号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十二条第八項又は第三百十三条第八項の規定により各年における総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された純損失の金額があるときは、当該金額を新令第七条の九の二に規定する損失の金額に達するまでの金額から控除した金額をもつて当該損失の金額に達するまでの金額とする。
(法人の道府県民税等に関する規定の適用)
第三条 新令第八条の四及び第九条の九(それぞれ第四十八条の十又は第四十八条の十五において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第一項又は第三百二十一条の八第一項の法人の道府県民税又は法人の市町村民税に係る申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の申告書に係るものに限る。)の提出期限が到来する法人の道府県民税及び法人の市町村民税(以下「法人の道府県民税等」という。)から適用し、同日前に当該提出期限が到来した法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
2 新令第九条の七第四項及び第四十八条の十三第五項の規定は、昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下同じ。)について適用し、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。この場合において、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等に対するこれらの規定の適用については、新令第九条の七第四項中「百分の五・八」とあるのは「百分の五・六五」と、新令第四十八条の十三第五項中「百分の八・九」とあるのは「百分の八・六五」とする。
3 昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の新法第五十三条第一項又は第三百二十一条の八第一項の法人の道府県民税又は法人の市町村民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、当該申告書に係る法人の道府県民税等に対する新令第九条の七第四項及び第四十八条の十三第五項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(個人の事業税に関する規定の適用)
第四条 新令の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第五条 新令第五十二条の四の規定は、昭和四十一年一月二日以後において新たに取得された除雪車について昭和四十一年度分の固定資産税から適用する。
(法人の都民税に関する規定の適用)
第六条 新令第五十七条の二の規定は、昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の法人の都民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の都民税を含む。以下同じ。)について適用し、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の法人の都民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。この場合において、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る法人の都民税に対する新令第五十七条の二の規定の適用については、同条中「百分の十四・七」とあるのは、「百分の十四・三」とする。
2 昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の法人の都民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、当該申告書に係る都民税に対する新令第五十七条の二の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和四一年四月一四日政令第一一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一項及び第二項並びに第四条第一項及び第二項の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四一年五月二六日政令第一五五号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五十五条の三の次に一条を加える改正規定は、昭和四十一年六月一日から施行する。
2 この政令による改正後の地方税法施行令第五十六条の十四第一項の規定は昭和四十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四一年七月三〇日政令第二七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年八月四日政令第二七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年八月一八日政令第二九〇号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年一〇月二〇日政令第三五一号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第八条の改正規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年一一月二八日政令第三六八号)
1 この政令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
2 改正後の地方税法施行令第八条の二、第三十五条の三及び第四十八条の九の三の規定は、それぞれ昭和四十二年度分の個人の道府県民税、個人の事業税及び個人の市町村民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税、個人の事業税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年五月三一日政令第一一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、地方税法施行令第五十四条の三の改正規定は、同年七月一日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条 次項に規定する場合を除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
2 新令第四十八条の九の三から第四十八条の九の五まで(新令第四十八条の十七において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年六月一日(以下「施行日」という。)以後に徴収した特別徴収に係る納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税等に関する規定の適用)
第三条 新令第九条の七の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び法人の市町村民税(以下この項において「法人の道府県民税等」という。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
2 改正前の地方税法施行令第九条第二項(同令第四十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定は、法人税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十一号)による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第七十九条第一項の規定による同法第七十四条第一項第三号(同法第六十九条に係る部分に限る。)に掲げる金額に相当する税額の還付(以下この項において「還付」という。)を受けた法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算及び法人税法の一部を改正する法律附則第二条又は第四条第一項の規定によりなおその例によるものとされる旧法人税法第七十九条第一項の規定による還付を受ける法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、なおその効力を有する。
(固定資産税に関する規定の適用)
第四条 次項に規定する場合を除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十二年度分の固定資産税から適用し、昭和四十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令附則第二十三項及び第二十四項の規定は、昭和三十九年一月二日から昭和四十一年一月一日までに新築された住宅についても適用する。この場合において、当該住宅に対するこれらの規定の適用については、地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十五号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第六十五項の規定の適用を受ける住宅にあつては、昭和四十二年度から起算して、当該住宅が新築された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年。以下この項において同じ。)の四月一日の属する年度から昭和四十一年度までの年度の数を三から控除し、当該控除して得た数に相当する年度分の固定資産税に限るものとし、新法附則第六十六項の規定の適用を受ける住宅にあつては、昭和四十二年度から起算して、当該住宅が新築された日の属する年の翌年の四月一日の属する年度から昭和四十一年度までの年度の数を地上階数四以下のものにあつては五、地上階数五以上のものにあつては十からそれぞれ控除し、当該控除して得た数に相当する年度分の固定資産税に限るものとする。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第五条 新令第五十四条の三の規定は、電気ガス税の昭和四十二年七月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年六月三十日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した、又は収納すべきであつた料金に係る分)については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第六条 新令第五十六条の十四第一項の規定は、昭和四十二年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(都の特例に関する規定の適用)
第七条 新令第五十七条の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第六項の期間に係る法人の都民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
2 新令第五十七条の二の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税割に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年八月一四日政令第二五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、法附則第六条、法附則第十三条から第十五条まで、法附則第二十一条及び法附則第二十七条の規定の施行の日(昭和四十二年八月十六日)から施行する。
附 則 (昭和四二年九月一四日政令第二九三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年九月一六日政令第二九五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一〇月一九日政令第三二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一二月二六日政令第三七一号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の地方税法施行令の規定は、昭和四十三年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四三年三月三〇日政令第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、第五十六条の三の二及び第五十六条の五の改正規定は同年五月一日から、第五十四条の改正規定は同年六月一日から、第七条の二及び第七条の十三第一項の改正規定並びに次条第二項の規定は昭和四十四年一月一日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条 次項に別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税(以下この条において「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和四十二年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
2 新令第七条の二(新令第四十六条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第七条の十三第一項(新令第四十八条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和四十三年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第四条 新令第二十一条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額につき法人税額の還付を受けた法人の各事業年度の所得の算定について適用し、法人の同日前に開始さた事業年度において生じた欠損金額につき法人税額の還付を受けた法人の各事業年度の所得の算定については、なお従前の例による。
2 旧令第二十一条第二項の規定は、施行日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税額の還付を受けた同項に規定する法人の各事業年度の所得の算定については、なおその効力を有する。
(固定資産税に関する規定の適用)
第五条 新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十三年度分の固定資産税から適用し、昭和四十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第六条 新令第五十六条の十四の規定は、昭和四十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四三年四月二七日政令第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十三年七月一日から施行する。ただし、地方税法施行令第五十二条の十に係る改正規定及び同令附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月二五日政令第二一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和四三年九月一九日政令第二八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年四月九日政令第八七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、地方税法施行令第五十六条の五の改正規定は昭和四十四年五月一日から、同令第八条の改正規定は同年六月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十四年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
第三条 新令第二十二条及び第二十三条の二第一項の規定は、この政令の施行の日(次条において「施行日」という。)以後に終了する各事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後において不動産を取得した場合について適用し、同日前において不動産を取得した場合については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第五条 次項に規定するものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十四年度分の固定資産税から適用し、昭和四十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令附則第十二条第二項の規定は、昭和四十三年一月二日以後において新築された住宅について昭和四十四年度分の固定資産税から適用し、昭和四十三年一月一日以前において新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第六条 新令第五十六条の十四第一項の規定は、昭和四十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年五月三一日政令第一三六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十四年六月一日から施行する。ただし、地方税法施行令第四十二条の四及び第四十三条の二第四号の改正規定は同年十月一日から、同令第七条の二及び第七条の十三の改正規定は昭和四十五年一月一日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
2 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の二(新令第四十六条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第七条の十三第一項(新令第四十八条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
3 新令第四十二条の四及び第四十三条の二第四号の規定は、昭和四十四年十月一日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
4 新令第四十九条の二第二項第二号の規定は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用する。
附 則 (昭和四四年八月一八日政令第二二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年八月二六日政令第二三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 地方税法施行令
附 則 (昭和四四年九月三〇日政令第二五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月一九日政令第三〇九号) 抄
1 この政令は、昭和四十五年三月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一日政令第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一七日政令第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、地方税法施行令第八条、第五十四条及び第五十六条の五の改正規定は昭和四十五年六月一日から、同令第七条の二及び第七条の十三第一項の改正規定は昭和四十六年一月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第二条 次項に規定するものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令第七条の二(新令第四十六条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第七条の十三第一項(新令第四十八条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第三条 新令第九条の七第四項及び第四十八条の十三第五項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第四条 新令第二十条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令附則第十一条第二項の規定中減圧蒸留装置に係る部分は、昭和四十四年一月二日以後に新設された同項に規定する減圧蒸留装置について昭和四十五年度分の固定資産税から適用する。
3 新令附則第十二条第一項の規定は、昭和四十四年一月二日以後に新築された住宅について昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年一月一日以前に新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(都の特例に関する規定の適用)
第六条 新令第五十七条の二の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年七月九日政令第二一八号)
この政令は、柔道整復師法の施行の日(昭和四十五年七月十日)から施行する。
附 則 (昭和四五年九月二一日政令第二六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年九月二八日政令第二八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第九条までの規定は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年一〇月九日政令第三〇〇号) 抄
1 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第十八号)の施行の日(昭和四十五年十月十二日)から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月一九日政令第三三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月三〇日政令第六二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第五十四条及び第五十六条の五の改正規定は同年六月一日から、第四十二条の四及び第四十三条の二の改正規定は同年十月一日から、第七条の二の改正規定(「十七万七千五百円」を「十八万七千五百円」に改める部分に限る。)、第七条の十三の改正規定、附則第十四条の次に四条を加える改正規定及び附則第十五条の次に一条を加える改正規定は昭和四十七年一月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第二条 次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令第七条の二の規定中寡婦に係る親族の範囲の要件としての金額に関する部分(新令第四十六条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第七条の十三(新令第四十八条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
第四条 新令第二十一条の六の規定は、昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、地方税法の一部を改正する法律附則第三条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十二条の十四第一項ただし書の規定の適用を受ける法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の地方税法施行令第二十一条の六の規定は、なおその効力を有する。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第五条 新令第四十二条の四及び第四十三条の二の規定は、昭和四十六年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第六条 新令第五十二条の九の規定は、昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令附則第十一条第四項の規定は、昭和四十五年一月二日以後において新設された同項に規定する償却資産について昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年一月一日以前において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第七条 新令第五十六条の十八の規定は、昭和四十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年六月二二日政令第二〇一号) 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。
附 則 (昭和四六年六月二五日政令第二一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月一日政令第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五十四条、第五十四条の二、第五十四条の六、第五十四条の七及び第五十六条の五の改正規定は、昭和四十七年六月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第三条 新令第二十一条の五第一項の規定は、昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新令第二十一条の五第二項の規定は、昭和四十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による
(固定資産税に関する規定の適用)
第四条 新令第四十九条の五の規定は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用し、昭和四十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第五条 新令第五十六条の十八の規定は、昭和四十七年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年六月九日政令第二一七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一七日政令第二八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月二〇日政令第二八六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和四十七年七月二十二日)から施行する。
附 則 (昭和四七年一一月一七日政令第三九九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十七号)の施行の日(昭和四十七年十一月二十二日)から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月八日政令第四二〇号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十日)から施行する。
附 則 (昭和四八年四月二六日政令第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、電気ガス税に関する改正規定、第五十六条の五の改正規定及び附則に二条を加える改正規定(附則第二十一条に係る部分に限る。)は昭和四十八年六月一日から、第四十三条の二の改正規定は同年十月一日から、第六条の十七第三項を削る改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
第三条 新令の規定中法人の事業税に関する部分は、昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)附則第三条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の地方税法第七十二条の十四第一項ただし書の規定の適用を受ける法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の地方税法施行令第二十一条の七の規定は、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、この政令の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和四十八年五月三十一日までの間の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税に係る新令附則第八条第七項の規定の適用については、同項中「(十六)項イ及び(十七)項に掲げる防火対象物」とあるのは、「(十六)項及び(十七)項に掲げる防火対象物(同表の(十六)項に掲げる防火対象物にあつては、同表の(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存するものに限る。)」とする。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第五条 新令第四十三条の二第四号の規定は、昭和四十八年十月一日以後における飲食及びその他の利用行為(地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
第六条 次項及び第三項に規定するものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税(以下次項までにおいて「固定資産税等」という。)に関する部分は、昭和四十八年度分の固定資産税等から適用し、昭和四十七年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。
2 新令附則第十一条第五項の規定は、昭和四十七年一月二日以後において新設し、又は増設された倉庫について昭和四十八年度分の固定資産税等から適用し、昭和四十七年一月一日以前において新設し、又は増設された倉庫に対して課する固定資産税等については、なお従前の例による。
3 新令附則第十二条第二項第二号の規定は、昭和四十七年一月二日以後において新築された住宅について昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年一月一日以前において新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第七条 新令第五十六条の十八の規定は、昭和四十八年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年六月一四日政令第一五四号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
(固定資産税に関する規定の適用)
2 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
3 新令第五十四条の十四第二項に規定する区域、地区又は地域において同項に規定する期間内に土地を取得し、この政令の施行の日において当該土地を所有する者に係る当該土地に対して課する特別土地保有税については、同項中「当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る」とあるのは、「昭和四十八年七月一日において当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物の建設に着手しており、若しくはその建設を終わり、若しくは当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供している者又は同日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手し、若しくは当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る」とする。
4 新令第五十四条の三十二第二項、第五十四条の三十六第三項及び第五十四条の四十六第二項の規定の適用については、この政令の施行の際土地の所有者が所有する土地でその取得が昭和四十四年一月一日(新令第五十四条の十二第一号に掲げる土地にあつては、同号に定める日。以下この項において同じ。)からこの政令の施行の日の前日までの間(以下この項において「指定期間」という。)において行なわれたもののうち次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものは、新令第五十四条の三十二第二項第一号に規定する非適用土地とみなす。
一 その者による当該土地の取得その他指定期間内に行なわれた当該土地の取得のいずれもが新令第五十四条の三十二第二項第二号に規定する取得に相当する取得(次号において「相続等による取得」という。)に該当するものであつたこと。
二 その者による当該土地の取得その他指定期間内に行なわれた当該土地の取得のうち相続等による取得に該当するものを除いた最近の取得が新令第五十四条の三十二第二項第一号又は第三号から第六号までに規定する取得に相当する取得のいずれかに該当し、かつ、当該土地によつて代替された従前の土地が昭和四十四年一月一日前から当該取得に係る従前の土地の譲渡(所有権の消滅を含む。)の時まで引き続き同一の者により所有されており、又は指定期間の開始後その時までに行なわれた当該従前の土地の取得のいずれもが相続等による取得に該当するものであつたこと。
三 前二号に掲げるもののほか、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)による改正後の地方税法及び新令の規定中特別土地保有税に関する部分が昭和四十四年一月一日から適用されていたと仮定した場合に新令第五十四条の三十二第二項第一号に規定する非適用土地となるべき土地であること。
5 法第五百九十九条第一項第二号の規定により昭和四十九年二月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新令第五十四条の四十四第一項中「特別土地保有税及び固定資産税」とあるのは、「固定資産税」とする。
附 則 (昭和四八年八月三〇日政令第二四七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十八年九月一日から施行する。
3 前項の規定による改正後の地方税法施行令第四十九条の二第六項の規定は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年九月二九日政令第二八一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年九月二九日政令第二八六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月一二日政令第三三五号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年二月一日政令第二〇号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月二七日政令第六八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。
附 則 (昭和四九年三月三〇日政令第八八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令第四十八条の九の三第五項の規定は、昭和四十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に提出する同条第一項の申請書について適用する。
3 新令附則第十六条の二の規定は、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。この場合において、同年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る同条の規定の適用については、同条第八項中「七百万円」とあるのは、「六百万円」とする。
4 新令附則第十六条の二の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十五条の二の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税についても、適用する。この場合において、新令附則第十六条の二第八項中「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六・七五」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、同条第九項中「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、「百分の十二・一」とあるのは「百分の九・一」とする。
5 昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定に該当する者の昭和四十八年の不動産所得の金額及び事業所得の金額は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第九十四号)附則第四条第一項及び第二項の規定の例により計算した金額とする。
6 昭和四十九年度分の個人の市町村民税に限り、法附則第三十五条の二第一項の規定は、同年度分の市町村民税に係る第一期分の納期限までに、同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項に規定する譲渡所得の明細に関する事項を記載した書類を市町村長に提出した者についても、適用する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第三条 新令第九条の七第四項及び第四十八条の十三第五項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下この条において同じ。)分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第四条 新令第二十二条の二及び附則第六条の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新令第三十五条の三第一項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係る同項の規定の適用については、同項中「三百五十万円」とあるのは「三百万円」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第五条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税(以下この項及び第六項において「固定資産税等」という。)に関する部分は、昭和四十九年度分の固定資産税等から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。
2 新令第五十二条の二の二第二項の規定は、施行日以後において新設された同項に規定する機械その他の設備について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。
3 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十二条の二の二第二号の規定は、昭和四十九年三月三十一日までの間において新設された同号に掲げるでん粉廃液の濃縮設備については、なおその効力を有する。
4 旧令附則第十条の規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号。以下「改正法」という。)附則第七条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十四条第二項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第十条第一項第三号中「奄美群島振興特別措置法」とあるのは、「奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九号)による改正前の奄美群島振興特別措置法」とする。
5 旧令附則第十一条第四項の規定は、改正法附則第七条第十三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第十五条第七項の規定の適用を受ける航空機については、なおその効力を有する。
6 昭和四十九年度分の固定資産税等に限り、旧令附則第十四条の二第一項第三号の規定は、同号に掲げる農地については、なおその効力を有する。
(電気税及びガス税に関する規定の適用)
第七条 新令の規定中電気税及びガス税に関する部分は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第八条 新令第五十四条の二十六の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年一月一日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第五十四条の三十一の二の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和五十年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年三月三十一日以後の土地の取得について適用し、昭和四十九年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第五十四条の三十二の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和五十年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては施行日以後の土地の取得について適用し、昭和四十九年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第九条 新令第五十六条の十八及び附則第十八条の五の規定は、昭和四十九年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新令附則第十八条の四の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について改正法附則第十七条第一項の規定により適用される法附則第三十三条の二の規定の適用がある場合には、昭和四十九年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新令附則第十八条の四中「昭和五十年度」とあるのは、「昭和四十九年度」とする。
(都の特例に関する規定の適用)
第十条 新令第五十七条の二の規定は、昭和四十九年四月一日以後に終了する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下この条において同じ。)分の法人の都民税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年六月一三日政令第二〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 前条の規定による改正前の地方税法施行令第四十九条の二第三項の規定は、旧農地開発機械公団が昭和四十九年一月一日までの間において取得した同項に規定する固定資産に対して課する昭和四十九年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。
附 則 (昭和四九年七月三〇日政令第二七九号) 抄
この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和四九年七月三一日政令第二八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、昭和四十九年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年一〇月二八日政令第三五七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九号)の施行の日(昭和四十九年十月三十一日)から施行する。
附 則 (昭和四九年一二月二七日政令第三九七号) 抄
1 この政令は、昭和五十年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月一〇日政令第二六号)
この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月三一日政令第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第五十六条の三の二及び第五十六条の五の改正規定、附則中第十六条の三を第十六条の四とし、第十六条の二を第十六条の三とし、第十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十一条の規定中沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十一号)第十五条の二を削る改正規定は、昭和五十年六月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第二条 次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令附則第十七条第一項の規定は、昭和五十二年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。
3 昭和五十年度分の個人の市町村民税に限り、地方税法附則第三十五条の二第一項又は第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同年度分の市町村民税に係る納期限のうち最初のものまでに、同条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする旨及び同条第一項又は第三項第一号に規定する山林所得の明細に関する事項を記載した書類を市町村長に提出した者についても、適用する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第三条 新令第六条の九の二、第六条の十四第一項第四号及び附則第三条の二の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に係る部分は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第四条 新令第十一条の二の規定は、昭和五十年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2 新令第三条の二、第六条の九の三及び第二十四条の三から第二十四条の五までの規定並びに新令第六条の九の二、第六条の十四第一項第四号及び附則第三条の二の規定中法人の事業税に係る部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十年五月三十一日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係る新令第二十四条の四の規定の適用については、同条第一項中「事業年度終了の日」とあるのは「事業年度終了の日後一月を経過した日の前日」と、同条第五項中「十五日」とあるのは「四十五日」とする。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第五条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第六条 新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十年度分の固定資産税から適用し、昭和四十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第七条 新令第五十三条の規定は、昭和五十年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十九年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第八条 第三項に定めるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十年度分から適用し、昭和四十九年度分の土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 次項に定めるものを除き、新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第五十四条の三十四第一項第一号及び第二項第二号並びに第五十四条の四十第三項(地方税法第五百八十五条第五項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後において同法第五百八十五条第五項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があつた場合について適用する。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第九条 新令第五十六条の十八第一項の規定は、昭和五十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(電気税に関する規定の適用)
第十条 新令附則第十六条の二の規定は、昭和五十年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年四月二八日政令第一三七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年五月三〇日政令第一六六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年六月二七日政令第二〇〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月二五日政令第二二八号)
この政令は、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月二九日政令第二三一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年八月一日政令第二四五号) 抄
1 この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年八月五日政令第二四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月二九日政令第二八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十一号)の施行の日(昭和五十年九月三十日)から施行する。ただし、次条第一項の規定中地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の三十三の次に一条を加える改正規定は、昭和五十年十月一日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正等)
第二条 地方税法施行令の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
2 前項の規定による改正後の地方税法施行令第五十四条の二十の二の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 第一項の規定による改正後の地方税法施行令第五十四条の二十の二の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、この政令の施行の日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年一〇月一日政令第二九四号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月十日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年一〇月二四日政令第三〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月二七日政令第三八一号)
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附 則 (昭和五一年三月三一日政令第五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方税法施行令第五十六条の二の四及び第五十六条の五の改正規定並びに電気税に関する改正規定は、同年六月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第三条 新令第二十三条の四の規定は、昭和五十一年度分の個人の事業税から適用し、昭和五十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条 次項から第五項までに定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和五十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令附則第九条の規定は、昭和五十年一月一日以後の地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号。以下「昭和五十一年法律第七号」という。)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下「農地等」という。)の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
3 昭和五十年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得された農地等に係る新令附則第九条第二項、第三項及び第七項の規定の適用については、同条第二項中「三月十五日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)」とあり、並びに同条第三項及び第七項中「三月十五日」とあるのは、「六月三十日」とする。
4 昭和五十年一月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に贈与された農地等に係る贈与税について、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第三項の規定の適用を受けた者に係る当該農地等に対して課する不動産取得税については、昭和五十一年法律第七号第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第三項の規定の適用があるものとする。
5 第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条の規定は、昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた昭和五十一年法律第七号第一条の規定による改正前の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第九条第一項中「法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下本条において「法」という。)」と、同条第三項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法(以下本条において「旧租税特別措置法」という。)」と、同条第四項中「租税特別措置法第七十条の四第五項」とあるのは「旧租税特別措置法第七十条の四第五項」と、「地方税法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」と、「租税特別措置法第七十条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項」と、同条第五項中「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の租税特別措置法施行令」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「地方税法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」と、同条第六項中「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
第五条 次項から第八項までに定めるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税(以下本項及び第五項において「固定資産税等」という。)に関する部分は、昭和五十一年度分の固定資産税等から適用し、昭和五十年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。
2 新令第五十二条の二の三の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同条に規定する機械その他の設備について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
3 新令第五十二条の二の四第二項第四号の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械及び装置について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
4 旧令附則第十一条第三項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
5 旧令附則第十一条第十項及び第十一項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税等については、なおその効力を有する。
6 新令附則第十一条第十二項第二号の規定中鋳物廃砂の再生処理施設に関する部分は、昭和五十年一月二日以後において新設された同号に規定する鋳物廃砂の再生処理施設について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
7 新令附則第十二条第二項及び第五項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新築されたこれらの規定に規定する住宅及び貸家住宅について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
8 旧令附則第十二条第二項及び第五項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新築されたこれらの規定に規定する住宅及び貸家住宅に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第六条 新令第五十三条第二項の規定は、昭和五十一年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気税に関する規定の適用)
第七条 新令の規定中電気税に関する部分は、昭和五十一年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第八条 新令第五十四条の十五第二項、第五十四条の二十六第一項第二号、第五十四条の二十七第二項及び第五十四条の三十二第一項第一号(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第五十四条の十五第二項、第五十四条の二十六第一項第二号、第五十四条の二十七第二項及び第五十四条の三十二第一項第一号(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第九条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年八月六日政令第二一六号)
1 この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
2 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第五十六条の二十八第二項第二号及び第五十六条の三十四第一項の規定(地方税法(以下「法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税に関する部分に限る。)は、昭和五十一年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。
3 新令第五十六条の二十八第二項第二号及び第五十六条の三十四第一項の規定(法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)は、昭和五十一年十月一日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築について適用する。
4 この政令の施行により、新たに指定都市等(法第七百一条の三十一第一項第一号に規定する市をいう。)となつた市に係る新令第五十六条の八十三第一項第一号の規定の適用については、同号中「当該市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日」とあり、及び「その所在する市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日」とあるのは、「昭和五十一年十月一日」とする。
附 則 (昭和五一年八月一四日政令第二一八号)
この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年九月一八日政令第二四五号)
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年一二月一四日政令第三〇八号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(法人の道府県民税等に関する規定の適用)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条の七、第四十八条の十三、第五十七条の二及び第五十七条の二の二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税については、なお従前の例による。
3 新令第九条の七、第四十八条の十三、第五十七条の二及び第五十七条の二の二の規定は、昭和五十年十月一日から施行日の前日までに終了した各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税のうち、次に掲げるものについても、適用する。
一 当該各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税について施行日の前日までに地方税法施行令第九条の七第九項又は第四十八条の十三第十項(同令第五十七条の二において準用する場合を含む。)に規定する外国の法人税等(地方税法第五十三条第八項又は第三百二十一条の八第八項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国の法人税等をいう。以下同じ。)の額の控除に関する事項の記載がある申告書(同法第五十三条第一項若しくは第二項又は第三百二十一条の八第一項若しくは第二項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。以下同じ。)を提出した法人で、施行日から起算して一月を経過する日までに、自治省令で定めるところにより、当該各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税の同法第五十三条第八項又は第三百二十一条の八第八項の規定による限度額の計算について新令第九条の七第四項ただし書又は第四十八条の十三第五項ただし書(新令第五十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による選択をしようとする旨及び外国の法人税等の額の控除に関する事項を当該法人の事務所又は事業所所在地の都道府県知事又は市町村長(二以上の都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)に事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事又は市町村長)に届け出たものの当該各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税
二 当該各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税について施行日以後に申告書を提出する法人の当該各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税
4 二以上の都道府県又は市町村に事務所又は事業所を有する法人がその主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事又は市町村長に対し前項第一号の規定による届出をした場合には、当該法人は、自治省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を関係都道府県知事及び関係市町村長に通知しなければならない。
5 昭和五十年十月一日から施行日の前日までに終了した各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税について附則第三項第一号の規定による届出があつた場合における新令第九条の七第九項又は第四十八条の十三第十項(新令第五十七条の二において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、新令第九条の七第九項及び第四十八条の十三第十項中「当該申告に係る当該控除」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百八号)附則第三項第一号の規定による届出に係る外国の法人税等の額の控除」とする。
附 則 (昭和五二年二月二八日政令第二二号)
この政令は、昭和五十二年三月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年三月九日政令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
附 則 (昭和五二年三月三一日政令第四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第五十六条の三の二を第五十六条の三の三とし、第五十六条の三の次に一条を加える改正規定は同年六月一日から、第四十三条の二第四号の改正規定は同年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年四月二二日政令第一〇三号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年四月二八日政令第一二二号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年七月一五日政令第二三五号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年一一月二五日政令第三一〇号)
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十三年二月一日)から施行する。
附 則 (昭和五三年三月三一日政令第七五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第五十六条の五の改正規定は、同年六月一日から施行する。
(分割法人の徴収猶予に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第六条の九の二第一項の規定は、昭和五十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に提出する地方税法第十五条の四の二第一項第一号の申告書若しくは施行日以後に受ける同項第二号の更正に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は施行日以後に提出する同項第三号の修正申告書に係る法人の事業税について適用し、施行日前に提出した同項第一号の申告書若しくは施行日前に受けた同項第二号の更正に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は施行日前に提出した同項第三号の修正申告書に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条 新令第九条の七第三項及び第四十八条の十三第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令第四十七条の三第二号の規定は、昭和五十三年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第四条 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第二十一条の五第一項の規定は、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次項において「昭和五十三年法律第十一号」という。)附則第十五条第七項に規定する各事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第二十一条の五第一項中「租税特別措置法第五十六条の八」とあるのは、「租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次項において「昭和五十三年法律第十一号」という。)附則第十五条第七項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十六条の八」とする。
2 旧令第二十一条の五第二項の規定は、昭和五十三年法律第十一号附則第六条第二項に規定する各年の個人の事業税の課税標準である所得の計算については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第二十一条の五第二項中「租税特別措置法第二十条の二」とあるのは、「昭和五十三年法律第十一号附則第六条第二項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十条の二」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第五条 新令第三十九条の八の規定は、地方税法第七十三条の十五の二第二項若しくは第七十三条の二十四第二項の前後の取得に係る土地の取得のうち当該後の取得に係る土地の取得又は同条第一項第一号若しくは同法第七十三条の二十八第一項の住宅の新築が施行日以後に行われた場合における当該土地の取得又は当該住宅の新築が行われた土地の取得に対して課する不動産取得税について適用し、当該前後の取得に係る土地の取得のうち当該後の取得に係る土地の取得又は当該住宅の新築が施行日前に行われた場合における当該土地の取得又は当該住宅の新築が行われた土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 旧令附則第七条の規定は、施行日前における土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第六条 新令第五十二条第三項の規定は、昭和五十三年度分の固定資産税及び都市計画税(以下次項までにおいて「固定資産税等」という。)から適用し、昭和五十二年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。
2 新令附則第十一条第四項(事業協同組合に関する部分に限る。)の規定は、同項に規定する事業協同組合が昭和五十二年一月二日以後において新設し、又は増設した倉庫に対して課すべき昭和五十三年度分の固定資産税等から適用する。
3 旧令附則第十一条第七項及び第八項の規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第九号)附則第七条第五項及び第十二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第九項の規定の適用を受ける固定資産については、なおその効力を有する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条 新令第五十四条の二十の二第三項、第五十四条の二十の三第二項及び第五十四条の三十二第一項第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十三年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第五十四条の二十の二第三項、第五十四条の二十の三第二項及び第五十四条の三十二第一項第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第五十四条の三十四第一項第一号及び第二号並びに第二項第二号及び第三号の規定は、地方税法第五百八十五条第五項において準用する同法第七十三条の二第十一項に規定する従前の土地の取得が施行日以後においてされる場合又は同法第五百八十五条第五項において準用する同法第七十三条の二第十二項に規定する同項の契約の効力が発生した日として政令で定める日(以下この項において「契約の効力発生日」という。)が施行日以後の日である場合について適用し、当該従前の土地の取得が施行日前においてされた場合又は当該契約の効力発生日が施行日前の日であつた場合については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の三十五第二項(地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)及び附則第十六条の二の二第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十三年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新令第五十六条の三十五第二項(地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第九条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年五月一六日政令第一六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年六月二七日政令第二六〇号)
この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
附 則 (昭和五三年七月一一日政令第二八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
附 則 (昭和五三年九月五日政令第三二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一条の規定(職業訓練法施行令別表の改正規定に限る。) 公布の日
二 第一条の規定(職業訓練法施行令第四条第一項の改正規定に限る。)、第二条の規定、第七条の規定、第八条の規定(労働省組織令第三十五条の三第二号の改正規定を除く。)、次条の規定及び附則第三条の規定 昭和五十四年四月一日
附 則 (昭和五四年一月一八日政令第四号)
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三一日政令第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方税法施行令第五十六条の五の改正規定(倉庫業に係る部分に限る。)は同年六月一日から、同令附則第十七条の次に一条を加える改正規定は昭和五十五年四月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第四条の二の規定は、昭和五十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第三十六条の二の二第二項第四号、第三十六条の二の三第二号、第三十六条の三第八項第四号、第三十九条の三及び附則第八条第二項第二号の規定は、昭和五十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第四条 新令第五十二条の三の三第四号の規定は、昭和五十四年度分の固定資産税及び都市計画税(以下この条において「固定資産税等」という。)から適用し、昭和五十三年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。
2 旧令附則第十一条第二項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第七条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第二項の規定の適用を受ける重油に係る水素化脱硫装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
3 新令附則第十二条第二項、第六項、第十項及び第十二項の規定は、昭和五十三年一月二日以後において新築されたこれらの規定に規定する住宅及び貸家住宅に対して課すべき昭和五十四年度分の固定資産税から適用し、昭和五十三年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第二項、第六項、第十項及び第十二項に規定する住宅及び貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第十五条の規定は、昭和五十四年度分の固定資産税等から適用し、昭和五十三年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第五条 新令第五十四条の二十六第一項第二号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十四年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第五十四条の二十六第一項第二号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第六条 新令第五十六条の十七第一号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十四年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年三月三一日政令第六八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年五月一五日政令第一三七号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第五十六条の十五の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五四年六月八日政令第一七四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年六月二六日政令第一九八号)
この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年六月二九日政令第一九九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年七月二日政令第二〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年九月四日政令第二三七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年三月三一日政令第四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方税法施行令第五十四条の七の改正規定及び同令第五十六条の五の改正規定(地熱資源開発事業及びとび・土工工事業で自治省令で定めるものに係る部分に限る。)は同年六月一日から、同令附則第十七条及び第十七条の二の改正規定は昭和五十六年四月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第十七条及び第十七条の二の規定は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条 新令第二十一条の七の規定は、法人の昭和五十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 新令第三十九条の三の二の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。)をした者がその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合については、適用しない。
2 新令第三十九条の三の二の規定は、昭和五十五年七月一日前において新築された住宅の用に供する土地を取得した者で地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第十号。第五項において「昭和五十五年法律第十号」という。)附則第四条第七項の規定の適用を受ける者がその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合については、適用しない。
3 施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る新令第三十九条の三の三第二項の規定の適用については、同項中「当該土地の上にある既存住宅」とあり、及び「当該既存住宅」とあるのは、「当該土地の上にある住宅」とする。
4 新令附則第七条第三項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 昭和五十五年法律第十号附則第四条第八項に規定する政令で定める住宅は、新令第三十七条の十九第二項に規定する住宅とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第五条 次項に定めるものを除き、新令第五十二条の二の三第二項及び附則第十六条の二第一項の規定は、昭和五十五年度分の固定資産税から適用し、昭和五十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令第五十二条の二の三第二項第二号、第四号及び第六号の規定は、昭和五十四年一月二日以後において取得された同項に規定する機械及び装置について、昭和五十五年度分の固定資産税から適用する。
(軽油引取税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の五の規定(地熱資源開発事業及びとび・土工工事業で自治省令で定めるものに関する部分を除く。)は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2 新令第五十六条の五の規定(地熱資源開発事業及びとび・土工工事業で自治省令で定めるものに関する部分に限る。)は、昭和五十五年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用する。
3 第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十六条の五(ガス供給業、熱供給業、ガラス製造業、セメント製造業、非鉄金属製造業、金属鑵製造業及び稚蚕共同飼育事業に関する部分に限る。以下この条において同じ。)及び附則第十九条の規定は、施行日前に地方税法(以下次条までにおいて「法」という。)第七百条の十五第四項の規定により提出された当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き渡した軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を軽油引取税の特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
4 施行日前において法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の五に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち軽油引取税の特別徴収義務者又は法第七百条の十五第四項に規定する軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
(事業所税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の十七第一号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十五年以後の年分の個人の事業に対して課すべき法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十五年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年三月三一日政令第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十五年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五五年四月三〇日政令第一一二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月二〇日政令第一二九号)
この政令は、オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律の施行の日(昭和五十五年五月二十一日)から施行する。
附 則 (昭和五五年九月二九日政令第二四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年九月二九日政令第二四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年一〇月三日政令第二五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則 (昭和五五年一二月二六日政令第三三七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年一月二三日政令第六号) 抄
1 この政令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月一一日政令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三一日政令第七七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第五十四条の十一の六」を「第五十四条の十一の九」に改める部分に限る。)、第六条の十四第一項及び第二項の改正規定、第五十四条の十一の六の次に三条を加える改正規定並びに第五十六条の五の改正規定(同条の表石油精製業の項を削る部分を除く。)並びに附則第六条第二項の規定 昭和五十六年六月一日
二 第五十四条の四十第三項及び附則第八条第二項第一号の改正規定並びに附則第三条第三項及び第五条第三項の規定 昭和五十六年七月一日
三 第九条の七第四項及び第八項、第四十八条の十三第五項及び第九項並びに第五十七条の二の改正規定並びに附則第二条第一項及び第九条の規定 昭和五十六年八月一日
四 第五十六条の六十八の改正規定及び附則第七条第二項の規定 昭和五十六年十月一日
五 第五十四条の十八第一項及び第五十四条の三十二第一項から第三項までの改正規定、第五十四条の三十四第一項及び第二項の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、第五十六条の二十七の次に一条を加える改正規定、第五十六条の八十七の改正規定、附則第七条の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、附則第十一条に五項を加える改正規定(同条第二十項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条の五の改正規定 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条の七第四項及び第八項並びに第四十八条の十三第五項及び第九項の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令第四十七条の三第二号及び附則第四条の二の規定は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 新令附則第七条第二項の規定は、昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第七条第二項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第五条第七項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十一条第二項に規定する農業委員会のあつせん(施行日前に行われた申出に基づきされたものに限る。)による農地の交換分合により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第七条第二項中「法附則第十一条第二項」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号)附則第五条第七項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条第二項」とする。
3 新令附則第八条第二項第一号の規定は、昭和五十六年七月一日以後の改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第十一条の四第三項及び第五項に規定する住宅及び施設住宅の一部の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同条第三項及び第五項に規定する住宅及び施設住宅の一部の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 新令附則第九条の規定は、昭和五十六年十月一日以後の新法附則第十一条の四第七項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
5 旧令附則第九条の規定は、改正法附則第五条第九項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条の二第七項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第九条中「法附則第十一条の二第七項」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号)附則第五条第九項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の二第七項」とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第四条 新令附則第十一条第五項第一号の規定は、昭和五十六年一月一日以後に新設又は増設された同号に規定する倉庫について、昭和五十六年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和五十五年十二月三十一日までに新設又は増設された旧令附則第十一条第五項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令附則第十一条第九項第三号及び第四号の規定は、昭和五十六年度分の固定資産税から適用し、昭和五十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第十二条第二項、第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第四項、第六項及び第九項から第十二項までの規定は、昭和五十五年一月二日以後に新築された同条第二項若しくは第六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地について、昭和五十六年度分の固定資産税から適用し、昭和五十五年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第二項若しくは第六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、昭和五十五年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に新築された新令附則第十二条第二項若しくは第六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は昭和五十五年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、同条第二項第一号イ中「四十平方メートル以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」と、「同号イ」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第七十七号)附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される同号イ」と、同号ロ中「第五十四条の二十六第四項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される第五十四条の二十六第四項」と、同条第六項第二号中「四十平方メートル以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第五条 新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十五年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地について、昭和五十六年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十五年一月一日までに新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。この場合において、昭和五十五年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に新築された新令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、同条第一項第一号イ中「四十平方メートル以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」と、「四十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十平方メートル)以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」と、同条第四項中「四十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十平方メートル)以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」とする。
2 新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第五十四条の四十第三項の規定は、昭和五十六年七月一日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の五及び第五十六条の七の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2 新令第五十六条の五の規定(セメント製品製造業で自治省令で定めるもの、木材加工業で自治省令で定めるもの及び木材市場業で自治省令で定めるものに関する部分に限る。)は、昭和五十六年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
3 旧令第五十六条の五(石油精製業に関する部分に限る。以下この条において同じ。)の規定は、施行日前に地方税法(以下次条までにおいて「法」という。)第七百条の十五第四項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き渡した軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を軽油引取税の特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
4 施行日前において法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の五に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち軽油引取税の特別徴収義務者又は法第七百条の十五第四項に規定する軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
(事業所税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の四十一第二号並びに第五十六条の四十三第三項第五号及び第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十六年以後の年分の個人の事業に対して課すべき法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新令第五十六条の六十八の規定は、昭和五十六年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十六年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税並びに同日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(都の特例に関する経過措置)
第九条 新令第五十七条の二の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年五月一九日政令第一七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十六年五月二十日)から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二二日政令第一八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第九条の規定による改正前の地方税法施行令第五十六条の十七の規定は、この政令の施行の日(以下次条までにおいて「施行日」という。)前に雇い入れられた第九条の規定による改正前の地方税法施行令第五十六条の十七第一号から第三号まで及び第五号に掲げる者並びに作業環境に適応させるための訓練を施行日前に受け始めた同条第四号に掲げる者については、なおその効力を有する。
2 施行日から昭和五十六年十二月三十一日までの間における第九条の規定による改正後の地方税法施行令第五十六条の十七第二号の規定の適用については、同号中「定年の引上げ、定年に達した者の再雇用等による高年齢者の雇用の延長」とあるのは、「定年の引上げ」とする。
附 則 (昭和五六年八月三日政令第二六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年一一月五日政令第三一六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和五十六年十一月六日)から施行する。
附 則 (昭和五六年一一月一七日政令第三二一号)
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。
附 則 (昭和五六年一二月二一日政令第三四四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、食糧管理法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十七年一月十五日)から施行する。
附 則 (昭和五七年一月七日政令第三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五七年三月三一日政令第七五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第六条の二の二の改正規定、同条を第六条の二の三とし、第六条の二の次に一条を加える改正規定、第六条の八第三項の改正規定及び第六条の十四第一項の改正規定(「第十七条の二第三項」を「第十七条の二第四項」に改める部分に限る。)は同年十月一日から、附則第十七条の改正規定(同条第四項の表に係る部分を除く。)、附則第十七条の二及び第十八条第三項の改正規定並びに次条第四項の規定は昭和五十八年四月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令第七条の十の四の規定は、昭和五十六年一月一日以後にした同条に規定する費用の支出について適用し、同日前にした改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第七条の十の四に規定する費用の支出については、なお従前の例による。
3 新令第七条の十三の三の規定は、昭和五十六年一月一日以後にした同条に規定する支出について適用し、同日前にした旧令第七条の十三の三に規定する支出については、なお従前の例による。
4 新令附則第十七条第一項及び第十七条の二第一項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条 新令第二十三条の四の規定は、昭和五十六年一月一日以後にした同条に規定する費用の支出について適用し、同日前にした旧令第二十三条の四に規定する費用の支出については、なお従前の例による。
2 旧令附則第六条第三項の規定は、昭和五十七年四月一日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令第三十七条の十七第一号及び第二号並びに新令附則第八条第二項第二号の規定は、昭和五十七年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 新令第三十九条の二の二第一号及び第二号の規定は、昭和五十七年一月一日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第五条 新令第四十九条の二第三項の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令第五十一条の二の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
3 新令附則第十一条第七項第四号の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第十一条第十一項の規定は、昭和五十六年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十七項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 旧令第五十二条の二の二第二項第二号に掲げる機械その他の設備で昭和五十六年一月一日以前に取得されたものについては、新令附則第十一条第十九項中「ものとする」とあるのは、「もの並びに肥料又は家畜の飼料を生産するためのでん粉廃液の濃縮設備、果実の果皮の乾燥設備並びに有機性の汚泥の脱水設備及び乾燥設備で自治省令で定めるものとする」として、同項の規定を適用する。
6 新令附則第十二条第二項第二号の規定は、昭和五十六年一月二日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十六年四月一日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に係る昭和五十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第五十四条の二十六第一項第二号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第五十四条の二十六第一項第二号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の八十九第一項及び附則第十九条の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年四月二七日政令第一二八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月一四日政令第二四五号) 抄
この政令は、昭和五十七年九月二十三日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月一四日政令第二四七号)
この政令は、法の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五七年九月二五日政令第二六六号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月三一日政令第六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方税法施行令第五十四条の五第二項及び第五十六条の二の四の改正規定並びに附則第六条及び第八条の規定は、同年六月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十六、第七条の十六の二(新令第四十八条の八第一項において準用する場合を含む。)及び第四十八条の七第三項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条 新令第二十一条の七の規定は、法人の昭和五十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第六条第二項の規定は、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第五条 新令第五十二条の三から第五十二条の十の十まで並びに新令附則第十一条第二項、第三項、第六項(第一号を除く。)及び第二十二項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令第五十二条の二の二第二項の規定は、昭和五十七年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第十一条第四項、第五項、第七項及び第八項の規定は、昭和五十七年一月二日以後に新設され、又は増設された同条第四項に規定する機械設備及び同条第五項に規定する貯蔵タンクに対して課する昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第四項に規定する機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第十一条第六項第一号の規定は、昭和五十八年一月一日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第五項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(電気税に関する経過措置)
第六条 新令第五十四条の五第二項の規定は、昭和五十八年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条 新令第五十四条の二十の三第二項第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第五十四条の二十の三第二項第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の二の四の規定は、昭和五十八年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第九条 新令第五十六条の三十五第二項第一号及び第五十六条の五十四(地方税法(次項において「法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)並びに新令附則第十六条の二の五第四項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和五十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新令第五十六条の三十五第二項第一号(法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)、第五十六条の四十九第一項及び第二項、第五十六条の五十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)、第五十六条の五十五並びに第五十六条の七十一第一項及び第二項並びに新令附則第十六条の二の五第六項の規定は、施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十条 新令附則第十一条第三項及び第六項(第一号を除く。)の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令附則第十一条第六項第一号の規定は、昭和五十八年一月一日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第五項第一号に規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十一条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧令附則第十九条の規定は、昭和五十七年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附 則 (昭和五八年四月三〇日政令第九七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月二四日政令第一〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月三一日政令第一一七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年六月一七日政令第一三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年六月三〇日政令第一四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年七月一日政令第一四四号)
この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年七月一五日政令第一六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五八年八月二日政令第一七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年八月三〇日政令第一九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年九月一七日政令第一九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年九月二七日政令第二〇七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一〇月七日政令第二一七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一〇月二八日政令第二二三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、水産業協同組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年十一月一日)から施行する。
(関係政令の改正に伴う経過措置)
3 この政令の施行の際現に存する水産業協同組合共済会並びにその締結した共済に係る契約及び当該契約に係る共済金については、この政令による改正前の相続税法施行令、租税特別措置法施行令、所得税法施行令、法人税法施行令、地方税法施行令及び農林水産省組織令の規定は、当該水産業協同組合共済会が存する間、なおその効力を有する。
附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年三月三一日政令第六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第七条第六号の改正規定、第七条の十五の三を第七条の十五の四とし、第七条の十五の二の次に一条を加える改正規定並びに第四十八条の七第二項並びに附則第四条、第十六条の三及び第十八条の四の改正規定並びに附則第五条第三項の規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
(徴収猶予等に係る延滞金の特例等に関する経過措置)
第二条 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第六条の十四第一項第四号及び附則第三条の二第二項の規定(地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十五条の三の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は、昭和五十九年四月一日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なおその効力を有する。
(重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱いに関する経過措置)
第三条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第三十四条第一項、第四十条、第四十二条の四、第四十五条の二、第四十八条の十八、第五十四条の十一の十、第五十四条の十一の十一、第五十四条の十一の十二、第五十四条の四十九、第五十四条の五十、第五十五条の五の二、第五十六条の十二の二、第五十六条の十三の二、第五十六条の八十一の三、第五十六条の九十及び第五十七条の三の規定は、施行日以後に改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条の四十六第一項、第九十七条第一項、第百二十七条第一項、第二百七十八条第一項、第三百二十八条の十一第一項、第四百九十八条第一項、第五百三十六条第一項、第五百六十七条第一項、第六百九条第一項、第六百八十八条第一項、第六百九十九条の二十一第一項、第七百条の三十三第一項、第七百一条の十二第一項、第七百一条の六十一第一項及び第七百二十一条第一項に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金額に代えて重加算金額を徴収する場合について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金額に代えて重加算金額を徴収する場合については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 新令第三十六条の二の三及び第三十九条の三の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する者が購入する住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税について適用し、施行日前にこれらの規定に規定する者が購入した住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令第三十九条及び第三十九条の二の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第五条 新令第四十七条の三第二号の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 昭和五十七年中に旧令附則第十六条の四第五項に規定する譲渡がされた場合における当該譲渡による事業所得及び雑所得に係る道府県民税及び市町村民税の所得割については、なお従前の例による。
3 昭和五十九年十二月三十一日までに締結される改正法第二条の規定による改正後の地方税法第三十四条第一項第五号イからハまでに掲げる契約又は第三百十四条の二第一項第五号イからハまでに掲げる契約に係る新令第七条の十五の三第一項及び第四十八条の七第二項の規定の適用については、昭和六十年度分及び昭和六十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新令第七条の十五の三第一項第一号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、「であり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」と、同項第二号中「前号イからニまで」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第六十一号。次号において「昭和五十九年改正政令」という。)附則第五条第三項の規定により読み替えられた前号イからハまで」と、同項第三号中「第一号イからニまで」とあるのは「昭和五十九年改正政令附則第五条第三項の規定により読み替えられた第一号イからハまで」とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和五十八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第四項に規定する石油貯蔵施設(昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新設されたもの及び同日までに石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第五条第一項の規定により届出をした同項に規定する石油の備蓄に関する計画に基づき昭和五十八年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第十五条第四項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七号)附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第四項」とする。
3 改正法附則第十四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第八項に規定する償却資産に対して課する昭和五十八年度分までの固定資産税並びに同項に規定する償却資産のうち産業廃棄物(新法附則第十五条第七項に規定する産業廃棄物を除く。)の処理の用に供する償却資産に対して課する昭和五十九年度分及び昭和六十年度分の固定資産税については、旧令附則第十一条第十項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第十五条第八項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七号)附則第十四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第八項」とする。
4 新令附則第十一条第十四項の規定は、昭和五十八年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十四項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新令附則第十一条第十七項の規定は、昭和五十八年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十七項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第五十四条の十九の二第一項及び第三項、第五十四条の二十の二から第五十四条の二十二まで並びに第五十四条の三十二第一項第三号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十九年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十八年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第五十四条の十九の二第一項及び第三項、第五十四条の二十の二から第五十四条の二十二まで並びに第五十四条の三十二第一項第三号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の三十四第二項及び第五十六条の三十五第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十九年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和五十九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第九条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧令附則第十九条の規定により読み替えて適用される旧令第五十六条の八十九第二項の規定による昭和五十八年度分の国民健康保険税に係る減額の基準については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年五月二日政令第一二七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月二六日政令第二八六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月二六日政令第二九一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年一一月九日政令第三二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年一一月三〇日政令第三三七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十九年十二月五日)から施行する。
附 則 (昭和五九年一二月二一日政令第三四五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十六号)の施行の日(昭和五十九年十二月二十二日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年一月二五日政令第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(課税標準額及び税額の端数計算の特例に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第六条の十七第二項第一号及び第四号の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われた地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第八十八号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法第七十四条の四第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ消費税及び同法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 新令第三十六条の三の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(輸出用製造たばこ等に係る経過措置)
第四条 改正法附則第四条第三項及び第六条第三項に規定する製造たばこで政令で定めるものは、次に掲げる製造たばことする。
一 施行日前に、日本専売公社が、輸出のため売り渡した製造たばこ
二 施行日前に、日本専売公社が、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(新令第三十九条の九に規定する船舶に該当するものを含む。)又は航空機への関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品としての積込みのため売り渡した製造たばこ
三 施行日前に、日本専売公社が、製造たばこの包装用の機械の検査のため引き渡した製造たばこ
(固定資産税に関する経過措置)
第五条 新令第四十九条の二第一項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(電気税及びガス税に関する経過措置)
第六条 新令第五十四条の六第二項及び第五十四条の十一の二第二項の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税について適用し、施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条 新令第五十四条の三十一第一項第六号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第五十四条の三十一第一項第六号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(特別区たばこ消費税に係る地方団体の徴収金の払込みの方法に関する経過措置)
第八条 新令第五十七条の四の規定は、施行日以後に行われた改正法第一条の規定による改正後の地方税法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき特別区たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する特別区たばこ消費税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年一月二九日政令第一一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日政令第六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法施行令第五十六条の五の表の改正規定及び附則第六条第二項の規定 昭和六十年十月一日
二 第一条中地方税法施行令第二十一条の二の改正規定(「及び」を「並びに」に改め、「租税特別措置法」の下に「第三条の四第四項、第九条の二第四項及び」を加える部分に限る。) 昭和六十一年一月一日
三 第一条中地方税法施行令附則第十七条の二の改正規定 昭和六十一年四月一日
(事業税に関する経過措置)
第二条 昭和六十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税及び昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度分の法人の事業税に係る第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第十七条から第二十条までに規定する地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号。以下この条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第七十二条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事業の範囲については、なお従前の例による。
2 改正法附則第三条第二項後段、第三項、第五項後段、第六項及び第八項の規定を適用する場合における旧法第七十二条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事業の範囲については、旧令第十七条から第二十条までの規定の例による。
3 改正法附則第三条第三項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 事業主控除前の旧非課税事業に係る所得が改正法附則第三条第三項の規定の適用がないものとした場合の個人の事業の所得(以下次項までにおいて「個人事業所得」という。)に相当する金額を超える場合 当該事業主控除前の旧非課税事業に係る所得から当該個人事業所得の計算上地方税法(以下「法」という。)第七十二条の十八の規定により控除された金額に相当する金額を控除した金額又は当該個人事業所得に相当する金額のいずれか多い金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 事業主控除前の旧非課税事業に係る所得
4 前項各号に規定する事業主控除前の旧非課税事業に係る所得は、改正法附則第三条第二項に規定する旧非課税事業(以下この条において「旧非課税事業」という。)を行う個人が旧非課税事業のみを行つているものとした場合において当該旧非課税事業につき法第七十二条の十五及び第七十二条の十七の規定の例により算定した所得の金額に相当する金額とする。ただし、当該所得の金額の計算上同条第六項、第七項及び第十項の規定の例により控除することとされる金額が個人事業所得の計算上これらの規定により控除された金額を超えるときは、当該控除された金額をこれらの規定の例により控除することとされる金額として算定した所得の金額に相当する金額とする。
5 改正法附則第三条第六項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、旧非課税事業を行う法人が旧非課税事業のみを行つているものとした場合における当該旧非課税事業に係る所得の金額に相当する金額とする。ただし、当該所得の金額の計算上法第七十二条の十四第一項の規定によりその例によるものとされる法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第五十七条及び第五十八条(同法第百四十二条の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。)並びに第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第二十一条の規定により損金の額に算入することとされる金額が、当該法人の当該事業年度の所得の計算上これらの規定により損金の額に算入された金額を超えるときは、当該損金の額に算入された金額をこれらの規定により損金の額に算入すべき金額として算定した所得の金額に相当する金額とする。
6 法人の昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に終了する各事業年度の所得に係る前項の規定の適用については、同項中「第五十七条」とあるのは「第五十七条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)による改正後の租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第二十一条」とあるのは「第二十一条(地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第八十二号)第一条の規定による改正後の地方税法施行令附則第六条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
7 合併により存続した法人で旧非課税事業を行うものの前事業年度中又は当該事業年度中にその合併がされた場合において、当該合併法人につき改正法附則第三条第六項の規定を適用するときは、当該合併法人の前事業年度の算定金額(同項第一号に規定する算定金額をいう。以下次項までにおいて同じ。)には、その合併により消滅した法人の合併と同時に終了した事業年度(以下次項までにおいて「被合併法人の合併時に終了した事業年度」という。)の算定金額を含むものとする。この場合において、被合併法人の合併時に終了した事業年度の算定金額を含む当該合併法人の前事業年度の算定金額は、当該合併法人の前事業年度の算定金額と次に掲げる金額との合計額とする。
一 当該合併法人の前事業年度中に合併がされた場合においては、当該合併法人の前事業年度開始の日からその合併の日までの月数を被合併法人の合併時に終了した事業年度の算定金額に乗じて被合併法人の合併時に終了した事業年度の月数で除して得た金額
二 当該合併法人の当該事業年度中に合併がされた場合においては、当該合併法人の当該事業年度の月数に対する当該事業年度のうちその合併後の期間の月数の割合に当該合併法人の前事業年度の月数を乗じた数を被合併法人の合併時に終了した事業年度の算定金額に乗じて被合併法人の合併時に終了した事業年度の月数で除した得た金額
8 合併により設立された法人で旧非課税事業を行うもののその設立後最初の事業年度につき改正法附則第三条第六項の規定を適用するときは、当該合併により設立された法人の前事業年度の算定金額は、各被合併法人の合併時に終了した事業年度の算定金額をそれぞれ各被合併法人の合併時に終了した事業年度の月数で除して得た金額に当該合併により設立された法人のその設立後最初の事業年度の月数を乗じて得た額を合算した金額とする。
9 前二項における月数は暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令第三十七条の十六各号及び新令附則第八条第三項第二号並びに新令第三十九条の二の三第一項各号の規定は、昭和六十年一月一日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第四条 次項に定めるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令附則第十二条の規定は、昭和五十九年一月二日以後に新築された同条第二項、第六項若しくは第十三項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する昭和六十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十九年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第二項、第六項若しくは第十三項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、昭和五十九年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に新築された住宅又は当該住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、新令附則第十二条第二項第一号イ中「同号イ」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六十三号)附則第五条第三項後段の規定により読み替えて適用される同号イ」と、同号ロ中「第五十四条の二十六第四項」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第五条第三項後段の規定により読み替えて適用される第五十四条の二十六第四項」として、同号の規定を適用する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第五条 新令第五十四条の十三第一項第三号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項第三号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第五十四条の十三第一項第三号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十九年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十九年一月一日までに新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。この場合において、昭和五十九年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に新築された住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、新令第五十四条の二十六第一項第一号イ及び第四項中「三十五平方メートル」とあるのは、「三十平方メートル」として、これらの規定を適用する。
4 新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 新令附則第十六条の二の四の規定は、昭和六十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
(軽油引取税に関する経過措置)
第六条 新令第五十六条の二の四の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2 新令第五十六条の五の規定(航空運送サービス業で自治省令で定めるものに関する部分に限る。)は、昭和六十年十月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第七条 旧令第五十六条の十七の規定(同条第二号に係る部分に限る。)は、昭和六十二年十二月三十一日までに同号に掲げる者で自治省令で定めるものがある場合における同日までに開始する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以前の年分の個人の事業に対して課すべき法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(次項において「事業に係る事業所税」という。)については、なおその効力を有する。
2 新令第五十六条の四十四第五項(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)及び新令附則第十六条の二の九の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 新令第五十六条の四十四第五項(法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)及び新令第五十六条の五十八第二項の規定は、施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和六十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧令附則第十九条の規定により読み替えて適用される旧令第五十六条の八十九第二項の規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税に係る減額の基準については、なお従前の例による。
(地方税法施行令の一部を改正する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 附則第九条の規定による改正前の地方税法施行令の一部を改正する政令附則第六条第五項及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第七条第三項に規定する土地に係る昭和五十九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年五月二一日政令第一四三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月三日政令第二一五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和六十年七月六日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年八月二日政令第二四六号)
この政令は、浄化槽法の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年九月二七日政令第二六九号)
この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和六一年一月二八日政令第八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年二月二五日政令第一五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の一部の施行の日(昭和六十一年三月三十一日)から施行する。
附 則 (昭和六一年三月三一日政令第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方税法施行令第五十四条の二を削り、同令第五十四条の三を同令第五十四条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第五十四条の四から第五十四条の十一までの改正規定は同年六月一日から、第一条中同令第六条の十八第二項の改正規定は同年八月一日から施行する。
(事業税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第二十一条の四第一項の価格変動準備金を有する法人の昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に開始する事業年度分の法人の事業税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
2 旧令第二十一条の四第二項の価格変動準備金を有する個人の昭和六十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
第四条 新令第四十七条の三第二号及び新令附則第十八条の二の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第七条第三項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の二の二及び第三十五条の三の規定の適用については、旧令附則第十八条の二の二及び第十八条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第十八条の二の二第一項中「法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第三項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下本条及び次条において「旧法」という。)」と、「租税特別措置法第四十一条の九第一項」とあるのは「租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下本条において「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の九第一項」と、同条第二項中「法」とあるのは「旧法」と、同条第三項中「法附則第三十五条の二の二第一項」とあるのは「旧法附則第三十五条の二の二第一項」と、同条第四項中「法附則第三十五条の二の二第二項」とあるのは「旧法附則第三十五条の二の二第二項」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、「同法の」とあるのは「旧租税特別措置法の」と、同項の表中「地方税法(以下この条において「法」という。)」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)」と、「法第三百十七条の二第一項」とあるのは「地方税法(以下この条において「法」という。)第三百十七条の二第一項」と、「法附則第三十五条の二の二第一項」とあるのは「旧法附則第三十五条の二の二第一項」と、同条第五項中「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六十一号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の租税特別措置法施行令」と、「、法附則第三十五条の二の二第一項」とあるのは「、旧法附則第三十五条の二の二第一項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「地方税法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」と、「される法」とあるのは「される租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」と、旧令附則第十八条の三中「法」とあるのは「旧法」と、同条第二項中「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和六十年六月三十日までに旧令第五十二条の二の二第二項第二号に規定する技術導入資金の貸付けを受けて取得された機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第十一条第十六項の規定は、昭和六十年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十三項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 改正法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第十三号の二に規定する土地に係る昭和六十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)が効力を失う日の前日までにされる施行日前に同号に規定する承認を受けた振興計画に従つて実施する同号に規定する事業に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、旧令第五十四条の二十一の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」とする。
(事業所税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の四十二第二号及び第五十六条の五十九の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第七百一条の三十四第三項第二十三号の二の規定の適用を受ける施設については、旧令第五十六条の三十五の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」とする。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年四月一八日政令第一一九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月三〇日政令第一九三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月一〇日政令第二〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第二条 農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附 則 (昭和六一年六月二七日政令第二四一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年七月四日政令第二五三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年七月一一日政令第二五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一〇月三一日政令第三三六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月五日政令第三六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月二七日政令第三九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(国鉄関連改正法附則第四条の政令で定める者等)
第二条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下「国鉄関連改正法」という。)附則第四条に規定する政令で定める者は、国鉄関連改正法第一条の規定による改正後の地方税法附則第十五条の三第三項に規定する一般自動車運送事業の経営を行う者とする。
2 国鉄関連改正法附則第四条に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
一 宿舎の用に供する固定資産
二 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
三 他の者に貸し付けている固定資産
四 遊休状態にある土地及び家屋
五 車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する固定資産
六 観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
七 発電所及び採炭施設の用に供する固定資産
八 私人のための専用側線の用に供する固定資産
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第三十六条の三第五項の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令第四十九条の二の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正前の地方税法施行令第五十二条の十の五の規定は、施行日前に取得された同条に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
(電気税及びガス税に関する経過措置)
第五条 新令第五十四条の六第二項及び第五十四条の十一の二第二項の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税について適用し、施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第五条の二 昭和六十三年度分の土地に対して課する特別土地保有税に限り、地方税法第五百八十六条第二項第二十八号の規定の適用については、同号中「第三百四十八条第二項」とあるのは、「第三百四十八条第二項又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第四条(日本国有鉄道清算事業団に関する部分に限る。)」とする。
附 則 (昭和六二年三月三一日政令第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月三一日政令第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第三章第四節中第五十四条の前に一条を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第四条の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条 新令第二十一条の五の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令第三十七条の十七及び第三十七条の十八の規定は、施行日以後の住宅の取得又は施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 新令第三十九条の二の三の規定は、施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令附則第十一条第六項第一号の規定は、昭和六十二年一月二日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設され、又は増設された改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十一条第六項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第十一条第二十四項の規定は、昭和六十一年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第十二条第二項第一号イ若しくは第六項第二号の規定は、昭和六十一年一月二日以後に新築された同条第二項若しくは第六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第二項若しくは第六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新令附則第十二条第十三項の規定は、昭和六十一年一月二日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第十三項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十一年一月一日までに新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 新令第五十四条の二十七及び第五十四条の二十七の二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6 新令第五十四条の二十七及び第五十四条の二十七の二の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第七条 新令附則第十一条第六項第一号の規定は、昭和六十二年一月二日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第六項第一号に規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧令附則第十九条の二の規定により読み替えて適用される旧令第五十六条の八十九第二項の規定による昭和六十一年度分の国民健康保険税に係る減額の基準については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年四月一日政令第一一一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年四月二八日政令第一三四号)
この政令は、昭和六十二年五月一日から施行する。ただし、第七条の規定は公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年五月二九日政令第一八四号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月一九日政令第二一九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年八月二五日政令第二八七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月一六日政令第三〇七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月二六日政令第三一五号)
この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月二九日政令第三二五号)
この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年一二月四日政令第三九四号)
この政令は、総合保養地域整備法附則第三条の規定の施行の日(昭和六十二年十二月五日)から施行する。
附 則 (昭和六二年一二月二五日政令第四〇九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、附則第十六条の三第一項及び第八項の改正規定中「過大報酬額」を「過大報酬等の額」に改める部分は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の三の三(新令第四十六条の三第一項において準用する場合を含む。)及び新令第七条の三の四(新令第四十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第九条の九、第四十八条の十五及び附則第五条の三の規定は、昭和六十三年四月一日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
(利子等に係る道府県民税に関する経過措置)
第四条 地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号。以下「改正法」という。)附則第四条第十一項に規定する普通預金に類するものとして政令で定めるものは、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条第一項に掲げるものとする。
2 改正法附則第四条第十一項に規定する政令で定める日は、租税特別措置法施行令第二条第二項に規定する日とする。
3 改正法附則第四条第十二項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する給付補てん金等の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第三百八十九号。以下「租税特別措置法施行令改正令」という。)附則第六条第一項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に定める期間とする。
4 改正法附則第四条第十二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 改正法附則第四条第十二項に規定する利子配当等 租税特別措置法施行令改正令附則第二条第三項若しくは第四項又は第五条第一項若しくは第二項の規定により計算した金額
二 改正法附則第四条第十二項に規定する財産形成貯蓄利子等 租税特別措置法施行令改正令附則第四条第四項の規定により計算した金額
三 改正法附則第四条第十二項に規定する給付補てん金等 租税特別措置法施行令改正令附則第六条第二項の規定により計算した金額
5 改正法附則第四条第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 租税特別措置法施行令改正令附則第四条第四項第一号に掲げる利子又は収益の分配 当該利子又は収益の分配の所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)附則第四十二条第五項の規定により同条第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結したものとされる日(以下この項において「契約締結日」という。)を含む同号の計算期間に対応するものの額に昭和六十三年四月一日から当該契約締結日の前日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額
二 租税特別措置法施行令改正令附則第四条第四項第二号に掲げる利子 当該利子の契約締結日を含む同号の計算期間に対応するものの額に昭和六十三年四月から当該契約締結日の前日の属する月までの月数を乗じた額を当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額
三 租税特別措置法施行令改正令附則第四条第四項第三号に掲げる差益 当該差益の契約締結日を含む同号の保険期間等に対応するものの額に昭和六十三年四月一日から当該契約締結日の前日までの期間の日数を乗じた額を当該保険期間等の日数で除して計算した金額
(昭和六十三年度の利子割の交付額の特例)
第五条 昭和六十三年度に限り、新令第九条の十五第一項の規定の適用については、同項の表中「前年度三月」とあるのは「四月」と、「前年度一月から五月までの間」とあるのは「四月及び五月」とする。
(軽自動車税の確定金額の端数計算に関する経過措置)
第六条 昭和六十三年度分の軽自動車税に限り、地方税法附則第三十条の二第二項の規定により読み替えて適用される同法第四百四十四条第一項各号に掲げる税率の適用を受けるものの確定金額については、改正法による改正前の地方税法第二十条の四の二第三項本文の規定の例により、その端数金額を切り捨てる。
附 則 (昭和六三年三月一日政令第三一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日政令第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、附則第四条に一項を加える改正規定及び附則第十七条の二の改正規定並びに次条の規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第四条第二項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和六十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令第三十六条の二の三及び第三十九条の三の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する者が購入する住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税について適用し、施行日前にこれらの規定に規定する者が購入した住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税については、なお従前の例による。
3 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条の三の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項に規定する承認(施行日前に行われたものに限る。)に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第九条の三中「法附則第十一条の四第十一項」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令附則第十一条第十八項の規定は、昭和六十二年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十七項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第十二条第二項第二号の規定は、昭和六十二年一月二日以後に新築された同条第二項、第六項、第十三項若しくは第十八項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第二項、第六項、第十三項若しくは第十八項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第十四条の五第七項第四号の規定は、施行日以後にされた同号に規定する譲渡について適用する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第五条 新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十二年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十二年一月一日までに新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第六条 新令第五十六条の六十八の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法(以下「法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧令附則第十九条の二の規定により読み替えて適用される旧令第五十六条の八十九第二項の規定により昭和六十二年度分の国民健康保険税に係る減額の基準については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年四月一日政令第八四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月八日政令第八九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
(地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行前にされた改正前の第二条各号に掲げる規定による判定は、改正後のこれらの規定による判定とみなす。
附 則 (昭和六三年四月八日政令第九一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和六十三年四月八日)から施行する。
附 則 (昭和六三年四月八日政令第九二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法の施行の日(昭和六十三年四月八日)から施行する。
附 則 (昭和六三年六月一〇日政令第一八四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年六月一八日政令第二〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和六十三年六月十八日)から施行する。
附 則 (昭和六三年六月一八日政令第二〇四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年七月二二日政令第二三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 改正法附則第十三条第三項の規定により読み替えて適用される改正法附則第十二条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十三条の四第一項第一号に規定する農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、倉庫又は畜舎その他の農業用施設の用に供する不動産とする。
2 改正法附則第十三条第四項の規定により読み替えて改正法附則第十二条の規定による改正後の地方税法第七十三条の六第一項の規定が適用される場合における第十三条の規定による改正後の地方税法施行令第三十七条の十二の規定の適用については、同条中「法第七十三条の六第一項」とあるのは「法第七十三条の六第一項(農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第十三条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「伴う換地の取得」とあるのは「伴う換地の取得(農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)」と、同条第一号中「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項」とする。
3 改正法附則第十三条第八項の規定により読み替えて適用される改正法附則第十二条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項第二号に規定する農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
一 倉庫
二 農業用用排水施設及びその用に供する土地
三 前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
四 防風林及び土砂防止林
五 改正法による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号又は第三号の事業として行う工事の用に供する家屋
4 改正法附則第十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第十二条の規定による改正前の地方税法附則第十一条第七項の規定の適用については、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令附則第七条第六項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則」とあるのは、「農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の法附則」とする。
附 則 (昭和六三年八月九日政令第二四五号)
この政令は、多極分散型国土形成促進法附則第一条ただし書に定める規定の施行の日(昭和六十三年八月十三日)から施行する。
附 則 (昭和六三年八月九日政令第二四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和六十三年八月十三日)から施行する。ただし、附則第三条中地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十七条の二の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年八月二六日政令第二五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年九月一日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
第三条 前条の規定による改正後の地方税法施行令第四十九条の二第四項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年九月六日政令第二六一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年九月二四日政令第二七七号)
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和六三年一〇月二一日政令第三〇七号)
この政令は、昭和六十四年二月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一一月一一日政令第三二二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。
附 則 (昭和六三年一一月一一日政令第三二四号)
この政令は、土地区画整理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月一三日政令第三三六号)
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、第七条、第七条の十二、第七条の十五の四、第七条の十九、第四十八条の六、第四十八条の九の二及び第五十六条の十七の改正規定、附則第十八条を附則第十七条の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、附則第十八条の二の改正規定、附則第十九条の次に一条を加える改正規定並びに次条第二項から第五項までの規定は、昭和六十五年四月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十八及び第四十八条の九の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令第七条、第七条の十五の四、第七条の十九及び第四十八条の九の二の規定は、昭和六十五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3 昭和六十五年度から昭和六十九年度までの各年度分の道府県民税の所得割の額からの控除に係る新令第七条の十九の規定の適用については、同条第二項及び第四項中「三年内」とあるのは「五年内」とし、同条第六項中「三年度内」とあるのは「五年度内」とする。ただし、昭和六十九年度分の道府県民税の所得割の額からの控除に係る同条第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、昭和六十四年分の同条第二項の外国の所得税等の額及び同条第四項の道府県民税の控除限度額並びに昭和六十五年度における同条第六項の外国の所得税等の額は、ないものとする。
4 昭和六十五年度から昭和六十九年度までの各年度分の市町村民税の所得割の額からの控除に係る新令第四十八条の九の二の規定の適用については、同条第二項及び第五項中「三年内」とあるのは「五年内」とし、同条第七項中「三年度内」とあるのは「五年度内」とする。ただし、昭和六十九年度分の市町村民税の所得割の額からの控除に係る同条第二項、第五項及び第七項の規定の適用については、昭和六十四年分の同条第二項の外国の所得税等の額及び同条第五項の市町村民税の控除限度額並びに昭和六十五年度における同条第七項の外国の所得税等の額は、ないものとする。
5 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第七条の十二及び第四十八条の六の規定は、昭和六十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条 新令第九条の七及び第四十八条の十三の規定は、昭和六十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 施行日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の道府県民税の法人税割額からの控除に係る新令第九条の七第二項、第五項及び第七項の規定の適用については、これらの規定中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。ただし、昭和六十八年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度分に係るこれらの規定の適用については、施行日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の同条第二項の外国の法人税等の額、同条第五項の道府県民税の控除限度額及び同条第七項の外国の法人税等の額は、ないものとする。
3 施行日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の市町村民税の法人税割額からの控除に係る新令第四十八条の十三第二項、第六項及び第八項の規定の適用については、これらの規定中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。ただし、昭和六十八年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度分に係るこれらの規定の適用については、施行日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の同条第二項の外国の法人税等の額、同条第六項の市町村民税の控除限度額及び同条第八項の外国の法人税等の額は、ないものとする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 新令第三十七条の十六の規定は、施行日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、旧令第三十七条の十六の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、地方税法第七十三条の十四第二項の規定により前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。
3 新令第三十七条の十七の規定は、施行日以後の住宅の取得又は施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 新令第三十九条の二の三第一項の規定は、施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(国際花と緑の博覧会の開催に伴う自動車税等の特例に関する経過措置)
第五条 旧令附則第二十条第二項の規定は、施行日前に消費税法(昭和六十三年法律第百八号)附則第二十条第二号の規定による廃止前の物品税法(昭和三十七年法律第四十八号。第四項において「旧物品税法」という。)第十九条第一項又は第二十条第一項の規定により物品税を免除された自動車(第三項において「免除自動車」という。)に対して課すべき自動車税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第二十条第二項第一号中「物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)」とあるのは「旧物品税法(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)附則第二十条第二号の規定による廃止前の物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)をいう。次号において同じ。)」と、同項第二号中「物品税法」とあるのは「旧物品税法」とする。
2 新令附則第二十条第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、旧令附則第二十条第三項の規定は、施行日以後の免除自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「物品税法」とあるのは「旧物品税法(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)附則第二十条第二号の規定による廃止前の物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)をいう。次号において同じ。)」と、同項第二号中「物品税法」とあるのは「旧物品税法」とする。
4 施行日前に旧物品税法第十九条第一項又は第二十条第一項の規定により物品税を免除された軽自動車等に対して課すべき軽自動車税に係る新令附則第二十条第五項の規定の適用については、同項中「第二項」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第三百六十三号)附則第五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の第二項」とする。
附 則 (平成元年三月三一日政令第九一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月三一日政令第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方税法施行令第七条第七号の改正規定、同令第七条の十五の四を同令第七条の十五の五とし、同令第七条の十五の三の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十六の改正規定並びに同令第四十八条の七第二項及び第三項の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定による寄附金控除額の控除の対象となる共同募金会に対する寄附金の範囲については、新令第七条の十五の四の規定の例により、平成二年四月一日前においても承認し、又は定めることができる。
2 新令第四十七条の三第二号の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条 新令第十二条の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 次項に定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条の五の規定は、地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の四第十五項に規定する認定(施行日前に行われたものに限る。)に係る認定計画に定めるところに従って営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第九条の五中「法附則第十一条の四第十五項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の四第十五項」とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和六十三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令第五十一条の十七の規定は、昭和六十三年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同条に規定する償却資産に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に変電所又は送電施設の用に新たに供された旧令第五十一条の十六に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第十条の二の規定は、昭和六十三年一月二日以後に設置された同条に規定する施設又は設備に対して課する平成元年度分の固定資産税について適用し、同日前に設置された旧令附則第十条の二に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第七条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第三項に規定する石油ガス備蓄施設(昭和五十六年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に新設されたもの及び同日までに石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第十条の二第一項の規定により届出をした同項に規定する石油ガスの備蓄に関する計画に基づき施行日から平成四年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第十五条第三項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第七条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第三項」とする。
5 新令附則第十一条第五項第一号の規定は、昭和六十三年一月二日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第六項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
6 新令附則第十一条第八項の規定は、昭和六十四年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第九項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新令附則第十一条第十三項の規定は、昭和六十三年一月二日以後に設置された同項に規定する償却資産に対して課する平成元年度分の固定資産税について適用し、同日前に設置された旧令附則第十一条第十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 新令附則第十一条第二十三項の規定は、昭和六十三年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 新令附則第十二条第十三項及び第二十一項の規定は、昭和六十三年一月二日以後に新築されたこれらの規定に規定する住宅に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された旧令附則第十二条第十三項又は第二十一項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条 新令附則第十六条の二第十項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の二第二項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令附則第十六条の二第十項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令附則第二十一条第六項第二号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得され、又は建設される同号に該当する家屋を当該認定事業者の事業の用に供した場合において、当該家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に取得され、又は建設された旧令附則第二十一条第六項に該当する家屋を当該認定事業者の事業の用に供した場合において、当該家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令附則第二十一条第六項第二号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の三の二及び第五十六条の三の三の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第八条 新令附則第二十一条第八項の規定は、施行日以後に行われる同項に該当する特定施設(地方税法附則第三十八条第十項に規定する特定施設をいう。以下この条において同じ。)に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税及び当該特定施設に係る事業所等において当該特定施設に係る認定事業者が行う事業に対して課する事業に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた旧令附則第二十一条第八項に該当する特定施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税及び当該特定施設に係る事業所等において当該特定施設に係る認定事業者が行う事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第九条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年四月二八日政令第一二一号)
この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年四月二十九日)から施行する。
附 則 (平成元年六月二日政令第一六六号)
1 この政令は、平成元年十月一日から施行する。
2 改正後の地方税法施行令(次項において「新令」という。)第五十六条の五の四の規定の適用については、平成三年九月三十日までの間に限り、同条第三号中「第五項本文又は」とあるのは「第五項本文若しくは」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)による改正前の法(次号において「旧法」という。)第七百条の十一の三の規定により特別徴収義務者としての指定を取り消された者」と、同条第四号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「取り消された者が」とあるのは「取り消された者又は旧法第七百条の十一の三の規定により特別徴収義務者としての指定を取り消された者が」とする。
3 地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第八条第六項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の地方税法第七百条の六の四第一項の規定により改正法附則第八条第四項に規定する旧元売業者又は同条第五項に規定する旧特約業者を特約業者として指定する場合における新令第五十六条の五の六第四号の規定の適用については、同号中「次のいずれかに該当する者」とあるのは、「一年以上引き続き軽油の販売をしていない者に該当しない者」とする。
附 則 (平成元年六月二八日政令第一八八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年六月三〇日政令第二〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月一日政令第二〇八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月七日政令第二一七号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月二一日政令第二二九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第五十一号)の施行の日(平成元年七月二十七日)から施行する。
附 則 (平成元年八月一日政令第二三九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年九月二二日政令第二七二号)
この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
附 則 (平成元年九月二六日政令第二七四号)
この政令は、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の施行の日(平成元年九月二十七日)から施行する。
附 則 (平成元年一一月二一日政令第三〇九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。
附 則 (平成元年一二月一五日政令第三二三号)
この政令は、平成二年一月一日から施行する。
附 則 (平成元年一二月一九日政令第三二九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十二月二十七日)から施行する。
附 則 (平成二年三月三一日政令第九〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五十六条の五の表の改正規定及び附則第六条の規定 平成二年六月一日
二 第七条第七号の改正規定、第七条の十五の三第一項第一号の改正規定、第七条の十五の五を第七条の十五の七とする改正規定、第七条の十五の四の改正規定、同条を第七条の十五の六とし、第七条の十五の三の次に二条を加える改正規定、第四十八条の七第二項の改正規定及び第五十四条の十八第二項第三号の改正規定 平成三年四月一日
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第四十七条の三第二号の規定は、平成二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令附則第十六条の三第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3 新令附則第十六条の三第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成二年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同条第七項中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 新令第三十六条の三の三第四号の規定は、平成二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第四条 地方税法の一部を改正する法律(平成二年法律第十四号)附則第六条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第七項に規定する振動を防止するための償却資産に対して課する平成二年度分及び平成三年度分の固定資産税については、改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十一条第十四項第五号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第十五条第七項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成二年法律第十四号)附則第六条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第七項」とする。
2 新令附則第十一条第二十二項の規定は、昭和六十四年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第五条 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第六条 新令第五十六条の五の規定は、平成二年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の四十二第三号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成元年分までの個人の事業及び平成二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年三月三一日政令第九一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年四月二七日政令第一一三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。
附 則 (平成二年四月二七日政令第一一四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年七月一〇日政令第二一一号)
この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二年七月一〇日政令第二一四号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二年八月一日政令第二三五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年九月一四日政令第二六六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、水質汚濁防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二年九月二十二日)から施行する。
附 則 (平成二年一〇月五日政令第三〇五号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年一一月九日政令第三二三号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附 則 (平成二年一一月九日政令第三二五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附 則 (平成二年一二月七日政令第三四七号)
この政令は、平成三年一月一日から施行する。ただし、第一条中老人福祉法施行令第四条及び第五条第四項の改正規定並びに同令第六条を同令第七条とし、同令第五条の次に一条を加える改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行令第十条の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改める部分を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定、第三条中精神薄弱者福祉法施行令第二条の改正規定及び同令本則に一条を加える改正規定、第四条中児童福祉法施行令第十四条、第十五条及び第十七条の改正規定並びに同令第五章中第十八条の二を第十八条の三とし、同令第四章中第十八条の次に一条を加える改正規定、第七条中地方自治法施行令第百七十四条の二十六第五項の改正規定(「並びに第五十五条」を「、第五十五条並びに第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第五十一条第一号」を「第五十一条第一号の二」に改める部分に限る。)、同令第百七十四条の二十八第五項の改正規定(「第三十七条の二各号列記以外の部分」を「同法第三十七条の二第一項」に改める部分及び「同条第五号」を「同項第五号」に改める部分に限る。)及び同令第百七十四条の三十一の二第二項の改正規定(「第二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加える部分に限る。)並びに第九条の規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年一月二五日政令第五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一月二五日政令第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月三〇日政令第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中第四十一条の次に一条を加える改正規定 平成三年七月一日
二 第一条中第八条の六第一項及び第二項並びに第九条の改正規定、附則第六条の改正規定並びに附則第十条の改正規定、第二条中附則第八条の改正規定並びに附則第三条第一項及び第四条第二項の規定 平成四年一月一日
三 第一条中第七条の十五の六及び附則第十七条の二の改正規定、第二条の規定(附則第八条の改正規定を除く。)並びに次条第三項及び附則第七条の規定 平成四年四月一日
四 第一条中附則第十四条の二第二項第三号及び第十四条の五第七項第九号の改正規定 生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)の施行の日
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定による寄附金控除額の控除の対象となる日本赤十字社に対する寄附金の範囲については、新令第七条の十五の六第三号の規定の例により、平成四年四月一日前においても承認することができる。
2 新令第四十七条の三の規定は、平成三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新令附則第十七条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成三年一月一日以後に行う地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法附則第三十四条の二第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十四条の二第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条 新令第八条の六第一項及び第二項の規定(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第一項の規定に関する部分に限る。)は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。
2 第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第五条の三の規定は、平成三年四月一日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
(事業税に関する経過措置)
第四条 新令第二十一条の五の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
2 旧令附則第六条の規定は、平成四年一月一日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第五条 新令第三十七条、第三十七条の三、第三十八条の二第一項及び附則第六条の二第一項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令第三十七条の十六、第三十七条の十八及び附則第八条第三項の規定は、平成三年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 新令第三十九条の二の四第一項の規定は、平成三年一月一日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令第五十一条の十四第二号の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同号に規定する家屋又は償却資産に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 新令第五十二条の二の二第二項の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第十一条第五項及び第七項の規定は、平成二年一月二日以後に新設され、又は増設された同条第五項に規定する危険物品倉庫又は同条第七項に規定する危険物品タンクに対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第五項に規定する危険物品倉庫又は同条第七項に規定する危険物品タンクに対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
5 新令附則第十一条第九項の規定は、平成二年四月一日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第九項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新令附則第十一条第十九項の規定は、平成二年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十九項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新令附則第十一条第二十一項の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 新令附則第十二条第二項第二号の規定は、平成二年一月二日以後に新築された同条第二項、第六項、第十三項若しくは第十八項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第二項、第六項、第十三項若しくは第十八項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日前に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第七条 第二条の規定による改正後の地方税法施行令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第八条 新令第五十四条の十三第一項第五号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項第五号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第五十四条の十三第一項第五号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の三第三項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成二年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6 新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第九条 新令第五十六条の四十二第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二年分までの個人の事業及び平成三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十条 新令第五十六条の八十九の規定は、平成三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年四月一七日政令第一四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条の規定は、産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律附則第三条及び第四条の規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成三年五月二日政令第一五七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成三年五月二十日から施行する。
附 則 (平成三年五月二四日政令第一八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年五月二四日政令第一八六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年六月二八日政令第二二八号) 抄
1 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第六十四号)の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。
附 則 (平成三年七月一二日政令第二三四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八号)の施行の日(平成三年七月二十五日)から施行する。
附 則 (平成三年七月三一日政令第二五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成三年法律第八十四号)の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。
附 則 (平成三年七月三一日政令第二五六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。
附 則 (平成三年八月一日政令第二六〇号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年九月六日政令第二八二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)の施行の日(平成三年九月十日)から施行する。
附 則 (平成三年九月六日政令第二八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年九月二五日政令第三〇四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月一四日政令第三二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年十一月一日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月一八日政令第三二四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月二五日政令第三三三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十一号)の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成四年三月三一日政令第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五十四条の三十二第二項第一号の改正規定 平成四年八月一日
二 附則第十七条の二の改正規定 平成五年四月一日
三 附則第五条第二項の改正規定、附則第十六条の三を削り、附則第十六条の四を附則第十六条の三とし、附則第十六条の五を附則第十六条の四とする改正規定及び附則第十八条の四を削る改正規定並びに附則第九条第二項及び第十条の規定 平成六年四月一日
(国民健康保険税に関する経過措置)
第九条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、平成四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧令附則第十八条の四の規定は、平成五年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
(みなし法人課税を選択した場合に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
第十条 平成五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について旧法附則第三十三条の二第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた所得割の納税義務者(次項において「平成五年度分みなし法人課税適用者」という。)の平成五年前五年内の各年において生じた旧令附則第十六条の三第一項に規定するみなし法人損失額(同条第六項及び第七項の規定(同条第八項において準用する場合を含む。)により平成五年前において控除されたものを除く。次項において「みなし法人損失額」という。)がある場合における平成六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、当該みなし法人損失額が生じた各年(当該みなし法人損失額が昭和六十三年又は平成元年において生じたものであるときは、平成二年)において生じた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額とみなして、地方税法第三十二条第八項及び第三百十三条第八項の規定を適用する。
2 前項の規定は、平成五年度分みなし法人課税適用者がみなし法人損失額が生じた年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(以下この項において「青色申告書」という。)をその提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し、かつ、その後において連続して青色申告書(平成四年分以前の所得税については、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正前の租税特別措置法第二十五条の二第一項の規定の適用に係る青色申告書)を提出している場合に限り、適用する。
附 則 (平成四年四月一日政令第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年六月二六日政令第二一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。
附 則 (平成四年七月一五日政令第二五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成四年七月十六日)から施行する。
附 則 (平成四年七月三一日政令第二六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成四年八月一日から施行する。
附 則 (平成四年八月一二日政令第二七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附 則 (平成四年八月一四日政令第二八一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (平成四年八月一四日政令第二八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (平成四年八月一四日政令第二八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年八月二八日政令第二八七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成四年九月一日から施行する。
附 則 (平成四年九月二四日政令第三〇四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成四年九月二十五日)から施行する。
附 則 (平成四年九月二八日政令第三一四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附 則 (平成五年三月三日政令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成五年三月二四日政令第五四号)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年三月三一日政令第七九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第七条の四の五の改正規定 平成六年一月一日
二 第七条第七号の改正規定(「第七条の十五の七第六号」を「第七条の十五の八第六号」に改める部分に限る。)、第七条の十五の六の改正規定、第七条の十五の七を第七条の十五の八とし、第七条の十五の六の次に一条を加える改正規定、第四十八条の七の改正規定並びに附則第十四条の二の見出し、第十四条の六第一項、第十五条及び第十七条の二の改正規定並びに次条第四項並びに附則第四条第八項及び第九項の規定 平成六年四月一日
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 平成五年四月一日(以下「施行日」という。)前にされた改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第七条第七号又は第七条の十五の七第六号の規定による認定は、新令第七条第七号又は第七条の十五の七第六号の規定による認定とみなす。
3 新令第七条の十四第四号の規定は、所得割の納税義務者が平成四年十月一日以後に支払う地方税法第三十四条第一項第二号又は第三百十四条の二第一項第二号に規定する医療費について適用し、所得割の納税義務者が同日前に支払った当該医療費については、なお従前の例による。
4 新令第七条の十五の七(新令第四十八条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、所得割の納税義務者が平成五年一月一日以後に支出する寄附金について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 次項に定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令附則第八条第三項(同項の貸家の用に供する住宅で地上階数四以上のものに関する部分に限る。)の規定は、平成六年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令附則第十一条第九項の規定は、平成四年四月一日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第九項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第十一条第二十四項の規定は、平成四年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第十一条第二十七項の規定は、平成四年一月二日以後に取得された同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十四項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新令附則第十二条第四項及び第五項第二号の規定は、平成五年一月二日以後に新築された同条第一項第一号に規定する住宅に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新令附則第十二条第七項、第十一項及び第十二項の規定(同条第七項の貸家住宅のうち地方税法附則第十六条第三項に規定する第一種中高層耐火建築物であるもの(以下この項において「第一種中高層耐火建築物である貸家住宅」という。)に関する部分に限る。)は、平成六年一月二日以後に新築された第一種中高層耐火建築物である貸家住宅に対して課する平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された第一種中高層耐火建築物である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新令附則第十二条第二十一項の規定は、平成五年一月二日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第二十項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 旧令附則第十四条の二の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第一項及び第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第十四条の二第一項中「法附則第十九条の三第二項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第二項」とし、同条第二項から第四項までの規定中「法附則第十九条の三第三項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第三項」とする。
9 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第一項及び第二項並びに前項の規定の適用がある場合における新令の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第十四条の五第十一項 附則第十四条の二第二項各号 地方税法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第七十九号)附則第四条第八項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の地方税法施行令附則第十四条の二第二項各号
附則第十四条の五第十二項 附則第十四条の二第二項各号 地方税法施行令の一部を改正する政令附則第四条第八項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の地方税法施行令附則第十四条の二第二項各号
附則第十四条の六第一項 法附則第十九条の三第一項 地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項
法附則第二十七条 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条
附則第十四条の六第二項 法附則第十九条の三第一項 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項
法附則第二十七条 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条
法附則第十九条の三第二項及び第三項 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第二項及び第三項
附則第十五条第一項 第十九条の三、第十九条の四及び第二十五条から第二十七条の二まで 地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、法附則第十九条の四及び第二十五条から第二十六条まで、地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条並びに法附則第二十七条の二
法附則第十九条の三第一項 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項
法附則第二十七条 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条
(特別土地保有税に関する経過措置)
第五条 新令第五十四条の十三第一項第四号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項第四号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第五十四条の十三第一項第四号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第五十四条の十三の八第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を同条第四項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の八第三項に規定する要件に該当する設備を同条第四項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第五十四条の十三の八第三項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第六条 新令第五十六条の六十八の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成四年分までの個人の事業及び平成五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、平成五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年四月一日政令第一二二号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年四月九日政令第一四五号)
1 この政令は、地方税法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成五年四月十五日)から施行する。
2 平成五年十一月三十日までの間は、改正後の附則第十六条の二の六第七項の規定にかかわらず、地方税法附則第三十二条第六項に規定する自動車の種別及び車齢に応じ政令で定める日は、平成五年十二月一日とする。
附 則 (平成五年五月一二日政令第一七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
附 則 (平成五年六月一六日政令第一九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年六月二三日政令第二一〇号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
3 この政令の施行の日前に前項の規定による改正前の地方税法施行令第五十二条の二の二第二項第五号に規定する林業労働安全衛生施設資金の貸付けを受けて取得された機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月二三日政令第二一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。
附 則 (平成五年七月二八日政令第二五八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十九号)の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。
附 則 (平成五年七月二八日政令第二六四号)
この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
附 則 (平成五年七月三〇日政令第二七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。
附 則 (平成五年九月二七日政令第三一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成五年九月二十八日)から施行する。
附 則 (平成五年一一月八日政令第三五四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、流通業務市街地の整備に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十一月十日)から施行する。
附 則 (平成六年一月四日政令第四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月三一日政令第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五十六条の五の表の改正規定及び附則第八条の規定 平成六年六月一日
二 附則第十七条の二の改正規定 平成七年四月一日
三 第五十六条の四十二中第十一号を第十三号とし、第十号を第十二号とし、第九号を第十一号とし、第八号を第九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同号の次に一号を加える部分に限る。)及び附則第十一条第十四項に一号を加える改正規定 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の施行の日
(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第九条第一項の政令で定める信用協同組合等)
第二条 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第九条第一項に規定する信用協同組合等のうち事業規模が大きいものとして政令で定めるものは、同項に規定する信用協同組合等のうち平成五年三月三十一日に終了した事業年度の貸借対照表における預金積金又は預金定期積金の額が五千億円以上であるものとして自治大臣が指定するものとする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成六年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令第三十七条の十六の規定は、平成六年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、同年十二月三十一日までに行う住宅の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「三十五平方メートル」とあるのは、「三十平方メートル」とする。
3 新令第三十七条の十七の規定は、平成七年一月一日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 新令第三十七条の十八(第三号を除く。)の規定は、平成六年一月一日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 新令第三十九条の二の四の規定は、平成六年一月一日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、同年十二月三十一日までに取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「三十五平方メートル」とあるのは、「三十平方メートル」とする。
6 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第八条第一項の規定は、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の四第一項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第八条第一項中「法附則第十一条の四第一項」とあるのは、「地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の四第一項」とする。
7 新令附則第八条第二項の規定は、平成六年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
第四条 新令第四十七条の三第三号の規定は、平成六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成五年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令第五十二条の四の規定は、平成五年一月二日以後に取得された同条に規定する車両に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の四に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第十一条第一項の規定は、平成五年四月一日以後に発電所、変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発電所、変電所又は送電施設の用に新たに供された旧令附則第十一条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第十一条第四十三項第二号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する償却資産に対して課する平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第四十六項第二号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新令附則第十一条の三第二項第二号の規定は、平成五年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋又は償却資産に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条の三第二項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
6 新令附則第十二条第三項第二号の規定は、平成五年一月二日以後に新築された同条第三項、第七項若しくは第十六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十三項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち地方税法附則第十六条第四項に規定する旧農地(以下次項までにおいて「旧農地」という。)に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第三項、第七項若しくは第十六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日前に新築された同条第十三項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新令附則第十二条第十三項及び第十四項第二号の規定は、平成七年一月二日以後に新築された同条第十三項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち旧農地に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第十三項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条 新令第五十四条の十三第一項第二号の規定は、施行日以後に取得された土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前に取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第五十四条の十三第二項の表の第一号の規定は、施行日以後に指定される同号に規定する区域において取得される土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税についてて適用し、施行日前に指定された同号に規定する区域において取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成五年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 新令附則第十六条の二第九項の規定は、施行日以後に取得された土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前に取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第七条 新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の五の規定は、平成六年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第九条 新令第五十六条の四十二第六号並びに第五十六条の五十三第一項第一号及び第二項第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)及び施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業に係る事業所税及び施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新令附則第十六条の二の八第一項の規定は、施行日後に開始する事業年度分の法人の事業及び平成七年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日以前に開始した事業年度分までの法人の事業及び平成六年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、平成六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年八月五日政令第二六四号)
この政令は、林業等振興資金融通暫定措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年八月十五日)から施行する。
附 則 (平成六年九月二六日政令第三一一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成六年九月二十八日)から施行する。
附 則 (平成六年一一月一一日政令第三五五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二六日政令第四一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
附 則 (平成七年二月一五日政令第二二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年二月一七日政令第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成七年二月二〇日政令第二七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月二七日政令第一〇一号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方税法施行令第五十四条の三十二第二項第一号の規定は、平成八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
附 則 (平成七年三月三一日政令第一四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十六条の二の六第一項の改正規定(「、次項及び第六項」を「及び次項」に改める部分及び同条第六項を削る部分を除く。) 平成七年九月一日
二 第五十二条の十の九の改正規定及び附則第四条第二項の規定 平成八年四月一日
三 附則第十七条の改正規定並びに附則第九条及び第十条の規定 平成九年四月一日
四 第八条の六第一項及び第二項並びに第九条の改正規定(「(同条第十六項において準用する場合を含む。)」を削る部分を除く。) 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第五条の二の規定は、平成七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項中「百分の四」とあるのは「百分の四(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「控除すべき金額の五分の四に相当する金額」とあるのは「控除すべき金額」と、「当該五分の四に相当する金額」とあるのは「当該控除すべき金額」と、同条第二項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十条の規定は、平成七年一月一日前に行われた地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧令附則第十条第三項 旧令附則第十条第四項の表以外の部分 旧令附則第十条第四項の表 旧令附則第十条第五項 旧令附則第十条第六項、第八項及び第九項
租税特別措置法 租税特別措置法 同法 地方税法 「法」 法附則第十二条第一項 法第十六条第三項 法第十五条の三第二項 租税特別措置法施行令 準用する租税特別措置法 地方税法 租税特別措置法
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下本条において「改正前の租税特別措置法」という。) 改正前の租税特別措置法 改正前の租税特別措置法 地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法 「改正前の地方税法」 改正前の地方税法附則第十二条第一項 地方税法第十六条第三項 地方税法第十五条の三第二項 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)附則第二十八条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令 準用する改正前の租税特別措置法 地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法 改正前の租税特別措置法
3 改正法附則第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する政令で定める農業生産法人は、次に掲げる要件のすべてに該当する農業生産法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する農業生産法人をいう。以下この項において「農業生産法人」という。)であることにつき総務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)が証明したもの(次項及び第七項において「特定農業生産法人」という。)とする。
一 改正法附則第四条第四項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者(以下この項及び次項において「受贈者」という。)が農業生産法人の理事、業務執行権を有する社員又は取締役(代表権を有しない者を除く。)となっていること。
二 当該受贈者が農業生産法人の農地法第二条第七項第二号ニに規定する常時従事者である組合員、社員又は株主(一年間のうち当該農業生産法人の行う同項第一号に規定する農業に従事する日数が百五十日以上であり、かつ、当該農業に必要な農作業に主として従事すると認められるものに限る。)となっていること。
4 改正法附則第四条第四項の使用貸借による権利の設定は、特定農業生産法人に対し同項の規定の適用を受けようとする当該権利の設定の時の直前において受贈者が有する旧法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地で同項の規定の適用を受けているもの(地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十二条第一項の規定の適用を受けている者(第九項及び第十一項において「昭和五十一年改正前の地方税法適用者」という。)にあっては同条第一項に規定する農地及び採草放牧地で同項の規定の適用を受けているもの、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定の適用を受けている者(第十項及び第十一項において「平成三年改正前の地方税法適用者」という。)にあっては同条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地で同項の規定の適用を受けているもの)のすべてについて行われるものでなければならない。
5 改正法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における第二項の規定により読み替えられた旧令附則第十条(第二項から第五項まで及び第七項を除く。)の規定の適用については、同条第一項中「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第一項又は地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下本条において「平成七年改正法」という。)附則第四条第四項」と、同条第六項及び第九項中「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項」とする。
6 改正法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における旧法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この項及び次項において「改正前の租税特別措置法」という。)第七十条の四第十項から第十四項まで、第十五項第二号、第十八項及び第十九項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前の租税特別措置法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十条の四第十項 第一項 地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下この条において「平成七年改正法」という。)附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる平成七年改正法による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条において「改正前の地方税法」という。)附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項
同項 これらの項
贈与税 不動産取得税
納税の猶予 徴収の猶予
申告書の提出期限(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この項において「平成七年改正法」という。)附則第三十六条第六項の規定によりこの項の規定の適用を受けることとなつた受贈者については、同条第三項 納期限(平成七年改正法附則第四条第四項の規定の適用を受けることとなつた者については、同項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第三項
引き続いて第一項 引き続いて改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四項第四項
平成七年改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受ける農地等に係る同条第五項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が同条第三項に規定する特定農業生産法人 同項の適用を受ける同条第三項に規定する農地等に係る当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている特定農業生産法人(同項に規定する農地法第二条第七項に規定する農業生産法人で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の農業経営に関する事項及び当該使用貸借による権利の設定を受けている特定農業生産法人が特定農業生産法人
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十一項 税務署長 道府県知事
第七十条の四第十二項 第一項 改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項
贈与税 不動産取得税
同項の これらの項の
納税の猶予 徴収の猶予
第七十条の四第十四項 第一項 改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項
同項に規定する 改正前の地方税法附則第十二条第一項の規定による
国税通則法第五十一条第一項 地方税法第十六条第三項
税務署長 道府県知事
贈与税 不動産取得税
納税の猶予 徴収の猶予
同法第四十九条第二項及び第三項 地方税法第十五条の三第二項及び第三項
第七十条の四第十五項(第一号及び第三号を除く。) 第一項 改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項
納税の猶予 徴収の猶予
国税通則法及び国税徴収法 地方税法
贈与税 不動産取得税
延滞税 延滞金
同項 これらの項
前号に規定する 改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項の規定による
期限 期限(第三項、第四項、第十二項又は前項の規定による当該期限を含む。)
国税通則法の 地方税法の
第七十条の四第十八項 第一項の 改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項の
贈与税の額 不動産取得税の額
贈与税に 不動産取得税に
贈与税の申告書の提出期限 納期限
納税の猶予 徴収の猶予
利子税 延滞金
7 前項の規定により読み替えられた改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項に規定する届出書には、改正法附則第四条第四項の規定の適用を受ける同条第三項に規定する農地等に係る当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている特定農業生産法人に使用させている所在地の異なる当該農地等ごとの当該届出書の提出期限を含む事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額並びに当該使用貸借による権利の設定を受けている特定農業生産法人が特定農業生産法人に該当する事実の明細を記載しなければならない。
8 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)附則第二十八条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の六第十一項、第二十二項及び第二十三項の規定は、改正法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における旧法附則第十二条第二項において準用する改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項から第十二項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第四十条の六第十一項中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同条第二十二項中「同条第一項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下この項において「平成七年改正法」という。)附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる平成七年改正法による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「改正前の地方税法」という。)附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同条第二十三項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と読み替えるものとする。
9 昭和五十一年改正前の地方税法適用者について改正法附則第四条第四項及び第五項の規定を準用する場合においては、同条第四項中「前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下この項及び次項において「昭和五十一年改正前の地方税法」という。)」と、「、農地等」とあるのは「、同項に規定する農地及び採草放牧地」と、「当該農地等」とあるのは「当該農地及び採草放牧地」と、「、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「、昭和五十一年改正前の地方税法」と、「徴収を猶予する」とあるのは「納期限を延長する」と、同条第五項中「徴収の猶予」とあるのは「納期限の延長」と、「第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「昭和五十一年改正前の地方税法」と読み替えるものとする。
10 平成三年改正前の地方税法適用者について改正法附則第四条第四項及び第五項の規定を準用する場合においては、同条第四項中「前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の地方税法(以下この項及び次項において「平成三年改正前の地方税法」という。)」と、「、農地等」とあるのは「、同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)」と、「、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「、平成三年改正前の地方税法」と、同条第五項中「第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「平成三年改正前の地方税法」と読み替えるものとする。
11 第五項から第八項までの規定は、昭和五十一年改正前の地方税法適用者又は平成三年改正前の地方税法適用者について改正法附則第四条第四項及び第五項の規定を準用する場合について準用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第六条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第三百四十九条の三第二十七項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産については、旧令第五十二条の十の九の規定は、なおその効力を有する。
3 新令附則第十二条第十六項第一号の規定は、平成六年一月二日以後に新築された同号に規定する住宅に対して課する平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第十六項第一号に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第五条 新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、平成七年九月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条 新令第五十四条の十三の七第二項及び第五項第一号、第五十四条の十三の八第三項並びに第五十四条の十三の十二第一項及び第四項第一号の規定は、施行日以後に取得された土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前に取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第九条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第十一号の二に規定する土地については、旧令第五十四条の二十の五の規定は、なおその効力を有する。
(事業所税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の六十の規定は、施行日以後に最初に終了する事業年度後の事業年度分の法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の施行日以後に最初に終了する事業年度分の事業を含む。)及び平成八年以後の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の平成七年分の事業を含む。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項及び第三項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び平成七年以前の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第十一条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十二条の三の二第十七項の規定の適用については、旧令附則第十六条の二の九第七項から第九項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「第五十四条の二十の五第三項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百四十二号)附則第六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十四条の二十の五第三項」と、「法附則第三十二条の三の二第十八項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)による改正後の地方税法附則第三十二条の三の二第十七項」と、同条第九項中「第五十四条の二十の五第一項」とあるのは「旧令第五十四条の二十の五第一項」とする。
3 事業所用家屋の新築又は増築につき改正法附則第十一条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十二条の三の二第十七項の規定の適用がある場合における新令附則第十六条の二の九第九項、第十六項及び第十七項の規定の適用については、同条第九項中「事務所以外の施設」とあるのは「事務所以外の施設(地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第十一条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(第十六項及び第十七項において「旧法」という。)附則第三十二条の三の二第十七項の規定の適用を受けるものを除く。)」と、同条第十六項中「又は同条第十九項から第二十一項までに規定する事業を行う者」とあるのは「、同条第十九項から第二十一項までに規定する事業を行う者又は地方税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百四十二号)附則第七条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十六条の二の九第九項に規定する法人」と、「又は第十六項から第二十一項まで」とあるのは「若しくは第十六項から第二十一項まで又は旧法附則第三十二条の三の二第十七項」と、同条第十七項中「附則第三十二条の三の二第十四項又は第十六項から第二十一項まで」とあるのは「附則第三十二条の三の二第十四項若しくは第十六項から第二十一項まで又は旧法附則第三十二条の三の二第十七項」と、「同条第十四項又は第十六項から第二十一項まで」とあるのは「法附則第三十二条の三の二第十四項若しくは第十六項から第二十一項まで又は旧法附則第三十二条の三の二第十七項」とする。
(山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)
第八条 改正法附則第十五条の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十五条の三の規定の適用については、旧令附則第十八条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧令附則第十八条の二第七項 旧令附則第十八条の二第八項の表以外の部分 旧令附則第十八条の二第八項の表第四十一条の八第七項の項 旧令附則第十八条の二第八項の表第四十一条の八第八項の項 旧令附則第十八条の二第八項の表第四十一条の八第九項の項 旧令附則第十八条の二第八項の表第四十一条の八第十項の項 旧令附則第十八条の二第九項
租税特別措置法第四十一条の八第五項第一号 租税特別措置法第四十一条の八第七項 第四十一条の八第七項 地方税法 「法」 係る法 又は法 第四十一条の八第八項 法 第四十一条の八第九項 法附則第三十五条の三第一項 法第十六条第三項 法第十五条の三第二項 第四十一条の八第十項 法附則第三十五条の三第一項 法第十一条の四第一項 租税特別措置施行令 同令 第四十一条の八第一項 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) 第四十一条の八第五項 地方税法附則第三十五条の三第一項 地方税法附則第三十五条の三第二項 地方税法附則第三十五条の三及び地方税法施行令
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十九条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条の六第五項第一号 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十九条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条の六第七項 第四十一条の六第七項 地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第十五条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法 「改正前の地方税法」 係る地方税法 又は改正前の地方税法 第四十一条の六第八項 改正前の地方税法 第四十一条の六第九項 改正前の地方税法附則第三十五条の三第一項 地方税法第十六条第三項 同法第十五条の三第二項 第四十一条の六第十項 改正前の地方税法附則第三十五条の三第一項 地方税法第十一条の四第一項 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)附則第十四条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の租税特別措置法施行令 第四十一条の六第一項 地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第十五条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条において「改正前の地方税法」という。) 第四十一条の六第五項 改正前の地方税法附則第三十五条の三第一項 改正前の地方税法附則第三十五条の三第二項 改正前の地方税法附則第三十五条の三及び地方税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百四十二号)附則第八条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令
附 則 (平成七年三月三一日政令第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第三条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新地方税法施行令」という。)第五十六条の八十九第二項第二号の規定は、平成七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第九条 平成七年度における新地方税法施行令第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号イ(1)中「十分の七」とあるのは「十分の六」とし、同号ロ(1)中「十分の五」とあるのは「十分の四」とする。
第十条 前年度及び当該年度における応益割合(新地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イ(1)に規定する応益割合をいう。)が百分の三十五未満の市町村は、同号の規定にかかわらず、当分の間、同号イ(2)に規定する割合を十分の六と、同号ロ(2)に規定する割合を十分の四とすることができる。
附 則 (平成七年三月三一日政令第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第五十四条の十三の十七第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の地方税法施行令第五十四条の十三第一項第四号に定める設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令第五十四条の十三の十七第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年三月三一日政令第一七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成七年四月一二日政令第一七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成七年四月十四日)から施行する。
附 則 (平成七年五月八日政令第一九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年五月一七日政令第二〇七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年五月二四日政令第二一四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成七年五月二十五日)から施行する。
附 則 (平成七年六月二六日政令第二六八号)
この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。
附 則 (平成七年六月三〇日政令第二七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年七月一日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の地方税法施行令第七条第二号及び第七条の十五の八第二号の規定は、平成八年度以後の年度の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、平成八年度分から平成十年度分までの各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る同令第七条第二号及び第七条の十五の八第二号の規定の適用については、同令第七条第二号中「受けている者」とあるのは「受けている者又は精神に障害がある者で厚生大臣若しくは道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表若しくは厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」と、同令第七条の十五の八第二号中「記載されている者」とあるのは「記載されている者又は厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表に定める一級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者」とする。
附 則 (平成七年九月八日政令第三二二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、悪臭防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成七年九月二七日政令第三四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、附則第六条及び第七条の規定は、地方税法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成九年政令第十六号)の施行の日から施行する。
(地方消費税に関する経過措置)
第二条 平成九年度に限り、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項の規定の適用については、これらの規定中「一 前年度十二月から前年度二月まで 二 前年度三月から五月まで 三 六月から八月まで 四 九月から十一月まで」とあるのは、「一 四月から八月まで 二 九月から十一月まで」とする。
第三条 平成九年度に限り、新令附則第六条の十三の規定にかかわらず、新令第三十五条の十九第一項の規定の適用については、同項中「法第七十二条の百十四の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十四の規定」と、「当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。第三十五条の二十二第一項において同じ。)及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「当該道府県に法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費」とし、同項の表を次の表のとおり読み替えるものとする。
期間 支払月
四月から十月まで 十一月
十一月から一月まで 二月
第四条 平成九年度に限り、新令附則第六条の十四の規定にかかわらず、新令第三十五条の二十二第一項の規定の適用については、同項中「法第七十二条の百十五の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十五の規定」とし、同項の表を次の表のとおり読み替えるものとする。
交付月 交付月ごとに交付すべき額
十二月 四月から十月までの間に法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額に相当する額(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額。以下本表において同じ。)に、地方税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三百四十二号。以下本表において「改正令」という。)附則第二条の規定により読み替えて適用される第三十五条の十九の規定により十一月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同条の規定により十一月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
三月 十一月から一月までの間に法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額に相当する額に、改正令附則第二条の規定により読み替えて適用される第三十五条の十九の規定により二月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同条の規定により二月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
第五条 地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第五条第三項第五号に規定する政令で定めるものは、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三百四十一号)附則第五条第六項の規定の適用を受ける課税仕入れとする。
(地方税法等の一部を改正する法律附則第八条の政令で定める経費等)
第六条 地方税法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する経費で政令で定めるものは、当該経費のうち次に掲げるものとする。
一 電子計算機による情報処理システムの整備に要する経費
二 地方消費税の賦課徴収等に関する周知宣伝及び研修に要する経費
第七条 道府県が地方税法等の一部を改正する法律附則第八条の規定により負担する経費の額は、前条に規定する経費の合計額(以下この条において「負担基本額」という。)を各道府県ごとの消費に相当する額(地方税法第七十二条の百十四第三項に規定する額をいう。)に応じてあん分した額のうち当該道府県に係る額(以下この条において「道府県負担額」という。)とする。
2 国は、平成九年七月三十一日までに、各道府県ごとの道府県負担額及びその算定に用いた負担基本額を、当該各道府県に対して通知しなければならない。
3 道府県は、平成九年八月三十一日までに、当該道府県の道府県負担額を国庫に納付しなければならない。
附 則 (平成七年一〇月一八日政令第三五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 前条の規定による改正後の地方税法施行令第五十四条の二十第四号の規定は、この政令の施行の日以後に取得された土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行の日前に取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年一〇月一八日政令第三五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成七年一二月二二日政令第四二六号)
この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成八年一月二六日政令第一一号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第五十六条の十五の規定(宮崎市に係る部分を除く。)は、平成七年十二月二十二日から適用する。
附 則 (平成八年三月二五日政令第四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第四条の規定による改正後の地方税法施行令第七条の四(同令第四十七条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年三月三一日政令第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第七条の十四の三の改正規定、第四十九条の二第一項の改正規定、第五十二条の四の改正規定及び第五十二条の十の十二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十七条第一項及び第二項並びに第十七条の三第一項から第三項までの改正規定並びに附則第十八条の改正規定(同条第四項の改正規定中「同条第六項」を「同条第七項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第六項及び第十項、第八条並びに第九条の規定は、平成九年四月一日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定の適用を受けている者(次項において「平成三年改正前の地方税法適用者」という。)について地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第二項及び新令附則第十条第四項の規定により読み替えて準用される租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の七第一項及び第二項の規定を準用する場合においては、同条第一項中「法附則第十二条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条において「平成三年改正前の地方税法」という。)附則第十二条第一項」と、「法附則第十二条第二項において準用する第七十条の四第十七項第一号又は第二号」とあるのは「平成三年改正前の地方税法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法(次項において「平成三年改正前の租税特別措置法」という。)第七十条の四第十五項第一号又は第二号」と、同条第二項中「法附則第十二条第一項においてその例によることとされる第七十条の四第一項ただし書又は第三項」とあるのは「平成三年改正前の地方税法附則第十二条第一項においてその例によることとされる平成三年改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書又は第二項」と読み替えるものとする。
3 平成三年改正前の地方税法適用者について改正法附則第四条第六項の規定を準用する場合においては、同項中「新法附則第十二条第二項の規定」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第四条第七項において準用する新法附則第十二条第二項の規定」と、「新法附則第十二条第二項において準用する改正後の租税特別措置法第七十条の四第十七項第一号又は第二号」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十五項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成七年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令第四十九条の二第一項の規定は、同項に規定する固定資産に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
3 新令第五十一条の十七第一項の規定は、平成七年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に変電所又は送電施設の用に新たに供された改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十一条の十七第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令第五十二条の二第二項の規定は、平成七年一月二日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二第二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新令第五十二条の二の二第二項の規定は、平成七年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新令第五十二条の四の規定は、平成八年一月二日以後に取得された同条に規定する車両に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の四に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新令第五十二条の六第二項第一号の規定は、同号に規定する事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りょうの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された地方税法第三百四十九条の三第十五項に規定する線路設備等であって平成七年一月二日以後に取得されたものに対して課する固定資産税について適用し、旧令第五十二条の六第二項第一号に規定する事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りょうの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された同法第三百四十九条の三第十五項に規定する線路設備等であって同日前に取得されたものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 新令第五十二条の十の規定は、平成七年一月二日以後に新設された同条に規定する償却資産に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された旧令第五十二条の十に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 新令第五十二条の十の四の規定は、施行日以後に同条に規定する車庫の新設又は増設をするために敷設された鉄道又は軌道に係る構築物に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧令第五十二条の十の四に規定する車庫の新設又は増設をするために施行日前に敷設された鉄道又は軌道に係る構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 新令第五十二条の十の十三の規定は、同条に規定する土地に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
11 改正法附則第六条第六項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十四条の規定の適用を受ける施設又は設備については、旧令附則第十条の二の規定は、なおその効力を有する。
12 新令附則第十一条第八項の規定は、平成七年四月一日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第九項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 新令附則第十一条第十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14 改正法附則第六条第九項及び第十一条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第九項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、旧令附則第十一条第十六項の規定は、なおその効力を有する。
15 新令附則第十一条第十七項の規定は、平成七年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十八項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16 新令附則第十一条第三十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
17 新令附則第十一条第三十三項の規定は、平成七年四月一日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第三十二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18 新令附則第十一条第三十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する電気通信回線設備に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第三十五項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19 改正法附則第六条第十八項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第三十項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第三十七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「郵政大臣」とあるのは「総務大臣」とする。
20 新令附則第十一条第四十項の規定は、平成七年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第三十九項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21 新令附則第十一条第四十二項の規定は、平成七年四月一日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第四十一項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
22 新令附則第十一条第四十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する家屋又は償却資産に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第四十三項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 第十項に定めるものを除き、新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の三第三項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 新令第五十四条の十三の四第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される同項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令第五十四条の十三の四第二項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6 新令第五十四条の十三の六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
7 新令第五十四条の十三の十一第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十一第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
8 新令第五十四条の十三の十四第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項又は新令第五十四条の十三の十五第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十四第一項又は第五十四条の十三の十五第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
9 旧令第五十四条の二十第四号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成八年七月一日までに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)附則第七条第二項の規定により同法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなされた米穀の卸売の業務を行う者又はこれらの者の組織する法人(次項において「みなし登録業者等」という。)により設置された同号に規定する施設の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
10 旧令第五十四条の二十第四号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、みなし登録業者等により設置された同号に規定する施設の用に供する土地の取得であって平成八年七月一日までにされるものに係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
11 新令附則第十六条の二第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十六条の二第九項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第五条 新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第六条 新令第五十六条の三十九の規定は、施行日以後に最初に終了する事業年度後の事業年度分の法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の施行日以後に最初に終了する事業年度分の事業を含む。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)及び施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき同条第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税及び施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十二条の三第十一項の規定の適用については、旧令附則第十六条の二の八第十一項から第十三項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十二項第一号中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第十三項中「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」とあるのは「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)附則第九条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」と、「七年間」とあるのは「十一年間」とする。
3 事業所用家屋の新築又は増築につき改正法附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十二条の三第十一項の規定の適用がある場合における地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十年政令第百十四号)第一条の規定による改正後の地方税法施行令附則第十六条の二の十第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「法附則第三十二条の四に規定する事業を行う者と」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十二条の三第十一項に規定する事業を行う者と」と、「法附則第三十二条の四の規定」とあるのは「旧法附則第三十二条の三第十一項の規定」と、「法附則第三十二条の四に規定する事業を行う者」」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十二条の三第十一項に規定する事業を行う者」」と、「法附則第三十二条の四」」とあるのは「旧法附則第三十二条の三第十一項」」と、同条第三項中「法附則第三十二条の四の」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項の」と、「又は附則第三十二条の四」とあるのは「若しくは附則第三十二条の四の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項」と、同条第四項中「法附則第三十二条の四」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項」と、「附則第三十二条の四第一項後段、第二項後段、第三項後段、第四項後段、第五項後段、第六項後段、第七項後段、第八項後段、第九項後段、第十項後段、第十一項後段、第十二項後段、第十三項後段、第十四項後段、第十五項後段及び第十六項後段」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項後段」とする。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、平成八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年四月二六日政令第一〇六号)
この政令は、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年五月一日)から施行する。
附 則 (平成八年五月三一日政令第一六五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年六月二一日政令第一八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年六月二一日政令第一八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年七月一〇日政令第二一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
附 則 (平成八年七月一七日政令第二一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第四十六号)の施行の日(平成八年七月二十二日)から施行する。
附 則 (平成八年七月三一日政令第二三四号)
この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月一日)から施行する。
附 則 (平成八年八月一二日政令第二四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年八月三〇日政令第二五五号)
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年九月一九日政令第二八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
附 則 (平成八年一〇月三〇日政令第三一四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月二十八日)から施行する。
附 則 (平成九年二月一九日政令第一六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年二月一九日政令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日政令第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日政令第一〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令第五十二条の規定は、施行日以後に敷設された同条に規定する構築物に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十二条に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第十一条第十八項の規定は、平成八年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第十一条第四十項の規定は、施行日以後に新設される同項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第四十項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第九条第九項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備については、旧令附則第十一条第四十一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対する旧令附則第十一条第四十一項の規定の適用については、同項中「法附則第十五条第三十二項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第九条第九項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十二項」と、「一台」とあるのは「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定物質でオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書AのグループI又は附属書BのグループIIIに属するものを用いる機械その他の設備で既に事業の用に供されていたもの(以下本項において「特定設備」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該特定設備に代えて当該事業の用に供される機械その他の設備であつて、一台」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。
6 改正法附則第十六条の政令で定める事由は、新令附則第十四条の二第二項各号に掲げる事由とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成八年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第五十四条の十三の七第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の七第二項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第五十四条の十三の七第五項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の七第五項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 新令第五十四条の十三の八第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十二条第一項第二号イに規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の八第三項に規定する要件に該当する設備を同号イの事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6 新令第五十四条の十三の八第五項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の八第五項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
7 新令第五十四条の十三の九第三項各号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、それぞれ施行日以後に新設され、又は増設される当該各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の九第三項各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
8 新令第五十四条の十三の十第三項各号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、それぞれ施行日以後に新設され、又は増設される当該各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十第三項各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
9 新令第五十四条の十三の十二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十二第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
10 新令第五十四条の十三の十二第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十二第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
11 新令第五十四条の十三の十七第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十七第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
12 新令第五十四条の十三の十七第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十七第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
13 新令附則第十六条の二第七項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得され、又は建設される同項に規定する特定民間施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に取得され、又は建設された旧令附則第十六条の二第七項に規定する特定民間施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第五条 新令第五十六条の五十三第四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成九年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成八年分までの個人の事業及び平成九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究交流施設に関する経過措置)
第六条 新令附則第二十二条第一項の規定は、施行日以後に建設される同項に規定する文化学術研究交流施設の用に供する家屋に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に建設された旧令附則第二十二条第一項に規定する文化学術研究交流施設の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令附則第二十二条第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に建設される同項に規定する文化学術研究交流施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に建設された旧令附則第二十二条第一項に規定する文化学術研究交流施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月三一日政令第一一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。
四 第六条及び第八条から第十一条までの規定
附 則 (平成九年六月一一日政令第一九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成九年六月十二日)から施行する。
附 則 (平成九年六月一八日政令第一九八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年六月二七日政令第二二五号)
この政令は、職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年七月一日)から施行する。
附 則 (平成九年八月二九日政令第二七一号) 抄
1 この政令は、平成九年九月一日から施行する。
附 則 (平成九年九月五日政令第二七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成十年七月一日)から施行する。ただし、第一条の改正規定、第十六条の改正規定、第十九条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、第二十条を削る改正規定、第二十一条を第二十条とし、第二十一条の二を第二十一条とし、第二十一条の三を第二十一条の二とし、第二十一条の四を第二十一条の三とする改正規定及び附則第三項の改正規定並びに次条第二項の規定、附則第三条及び第四条の規定並びに附則第五条の規定(「第十八条第二号から第三号の二まで」を「第十八条第二号、第三号及び第五号から第七号まで」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年九月二五日政令第二九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年十一月十一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月二五日政令第三七八号)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月二五日政令第三八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正後の地方税法施行令(次項において「新令」という。)第七条の四の二第二項第六号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十四号ロに掲げる国外公社債等の利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
2 新令第七条の四の二第二項第八号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき地方税法第二十三条第一項第十四号ニに掲げる国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。附則
附 則 (平成九年一二月二五日政令第三八五号) 抄
(施行規則)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日政令第一一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法施行令第三十七条の四の四に一項を加える改正規定、同令第五十四条の十三の二十の次に五条を加える改正規定(同令第五十四条の十三の二十三から第五十四条の十三の二十五までに係る部分に限る。)、同令附則第十六条の二の八及び第十六条の二の九の改正規定(同令附則第十六条の二の九第二十七項から第三十三項までに係る部分に限る。)並びに同令附則第十六条の二の九の次に五条を加える改正規定(同令附則第十六条の二の十三第二項から第八項までに係る部分に限る。) 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日
二 第一条中地方税法施行令第三十八条の改正規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の施行の日
三 第一条中地方税法施行令第五十六条の五の表の改正規定(同表自動車教習所業で自治省令で定めるものの項に係る部分に限る。)及び附則第八条第四項の規定 平成十年六月一日
四 第一条中地方税法施行令附則第十六条の二の九の次に五条を加える改正規定(同令附則第十六条の二の十四第九項に係る部分に限る。) 都市開発法及び都市再開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十号)の施行の日
五 第一条中地方税法施行令附則第十六条の三第四項の改正規定、同令附則第十六条の四を削る改正規定、同令附則第十七条、第十八条第三項及び第十八条の二第十二項の改正規定並びに同条第十五項の改正規定(「、第三十三条の四第一項」及び「、法附則第三十三条の四第四項において準用する同条第一項」を削る部分に限る。)並びに附則第十一条第二項、第十二条及び第十三条の規定 平成十一年四月一日
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第八条の六第一項及び第二項(旧令第四十八条の十において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十三条の二第一項の規定に係る部分に限る。)は、平成十年一月一日を含む事業年度分における地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十八号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第一項前段に規定する政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第八条の六第一項及び第二項中「第六十三条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項」とする。
2 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条の七第三項及び第四十八条の十三第三項の規定は、法人が平成十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度において法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十九条第四項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する配当等の額に係る同条第六項に規定する外国孫会社の所得に対して課される同項に規定する外国法人税について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の四第一項に規定する外国子会社から受けた法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)第一条の規定による改正前の法人税法第六十九条第四項に規定する配当等の額に係る法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の四第一項に規定する外国孫会社の所得に対して課された同項に規定する外国法人税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条 新令第二十一条の六の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2 新令第三十五条の三第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令第三十七条の十六の規定は、施行日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、平成十年六月三十日までに行う住宅の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」と、「四十平方メートル」とあるのは「三十五平方メートル」とする。
3 新令第三十七条の十七及び第三十七条の十八の規定は、施行日以後の住宅の取得又は施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、平成十年六月三十日までに行う住宅の取得又は同日までに取得された住宅の用に供する土地の取得に係るこれらの規定の適用については、新令第三十七条の十七中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」と、「四十平方メートル」とあるのは「三十五平方メートル」と、新令第三十七条の十八中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」とする。
4 新令第三十九条の二の四の規定は、施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、平成十年六月三十日までに取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」と、「四十平方メートル」とあるのは「三十五平方メートル」とする。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
第五条 新令第四十七条の三第二号の規定は、平成十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成九年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第六条第八項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第九項に規定する騒音を防止するための施設に対して課する平成十年度分及び平成十一年度分の固定資産税については、旧令附則第十一条第十五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
3 改正法附則第六条第十項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第二十六項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第三十四項の規定は、なおその効力を有する。
4 新令附則第十一条第三十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する電気通信設備に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第三十七項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新令附則第十一条第三十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第三十八項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新令附則第十二条第一項第七号及び第八号並びに同条第三項第一号イの規定は、平成九年一月二日以後に新築された同項又は同条第十六項に規定する住宅に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成九年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第三項又は第十六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令第五十四条の四十二、第五十四条の四十五及び第五十四条の四十八の二の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成九年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年一月一日までに新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 次の各号に掲げる土地の譲渡をすることにつき旧法第六百二条第一項に規定する市町村長の認定を受けた土地の所有者等は、当該各号に定める土地の譲渡をすることにつき新法第六百二条第一項に規定する市町村長の認定を受けたものとみなす。
一 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第二十八条の四第三項第一号又は第六十三条第三項第一号の規定に該当する土地の譲渡 新法第六百二条第一項第一号イに掲げる土地の譲渡
二 旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第二号又は第六十三条第三項第二号の規定に該当する土地の譲渡 新法第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡
三 旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第四号の規定に該当する土地の譲渡(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百八号)による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下この項において「旧租税特別措置法施行令」という。)第十八条の五第十項の規定に該当するものを除く。)又は旧租税特別措置法第六十三条第三項第四号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第三十八条の五第八項の規定に該当するものを除く。) 新令第五十四条の四十五第四項第一号に掲げる土地の譲渡
四 旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第五号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第十八条の五第十項の規定に該当するものを除く。)又は旧租税特別措置法第六十三条第三項第五号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第三十八条の五第八項の規定に該当するものを除く。) 新令第五十四条の四十五第四項第二号に掲げる土地の譲渡
五 旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第四号若しくは第五号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第十八条の五第十項の規定に該当するものに限る。)又は旧租税特別措置法第六十三条第三項第四号若しくは第五号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第三十八条の五第八項の規定に該当するものに限る。) 新令第五十四条の四十五第四項第三号に掲げる土地の譲渡
六 旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第六号又は第六十三条第三項第六号の規定に該当する土地の譲渡 新令第五十四条の四十五第四項第四号に掲げる土地の譲渡
七 旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第七号の規定に該当する土地の譲渡(同号イに掲げる一団の宅地に係るものに限る。)又は旧租税特別措置法第六十三条第三項第七号の規定に該当する土地の譲渡(同号イに掲げる一団の宅地に係るものに限る。) 新令第五十四条の四十五第四項第五号に掲げる土地の譲渡
八 旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第七号の規定に該当する土地の譲渡(同号ロに掲げる一団の宅地に係るものに限る。)又は旧租税特別措置法第六十三条第三項第七号の規定に該当する土地の譲渡(同号ロに掲げる一団の宅地に係るものに限る。) 新令第五十四条の四十五第四項第六号に掲げる土地の譲渡
九 旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第八号又は第六十三条第三項第八号の規定に該当する土地の譲渡 新令第五十四条の四十五第四項第七号に掲げる土地の譲渡
十 旧租税特別措置法第六十三条第三項第九号の規定に該当する土地の譲渡 新法第六百二条第一項第一号ロに掲げる土地の譲渡
(軽油引取税に関する経過措置)
第八条 別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の五の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2 旧令第五十六条の五(同条の表化学工業の項中3及び5から9まで、同表石油製品製造業で自治省令で定めるものの項中2並びに同表石灰製造業の項に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第七百条の十五第四項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
3 施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の五に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第四項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
4 新令第五十六条の五の規定(同条の表自動車教習所業で自治省令で定めるものの項に関する部分に限る。)は、平成十年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
第九条 改正法附則第十一条第二項に規定する新法第七百条の十五第二項に規定する免税軽油使用者証に相当する書面として政令で定めるもの(以下この条において「免税軽油使用者証相当書面」という。)は、旧令第五十六条の七第一項の規定により免税証の交付を受けようとする道府県知事から交付を受けた免税軽油使用者であることを証する書面とする。
2 免税軽油使用者証相当書面の新法第七百条の十五第二項に規定する免税軽油使用者証としての有効期間は、当該免税軽油使用者証相当書面について、その交付に当たって道府県知事が免税軽油使用者ごとに定めた有効期間の末日(有効期間の定めがない場合にあっては、施行日から起算して一年を経過する日)までとする。
3 施行日前に旧令第五十六条の七第一項の規定により同項に規定する免税軽油使用者であることを証する書面の交付の申請をした者で、この政令の施行の際まだその申請に基づく当該書面の交付を受けていないものは、新令第五十六条の七第一項の規定による申請をしたものとみなす。
4 免税軽油使用者証相当書面の交付を受けている者は、当該免税軽油使用者証相当書面の記載事項に変更を生じた場合には、旧令第五十六条の七第二項前段の規定の例により、その交付を受けた道府県知事に申請して当該免税軽油使用者証相当書面の書換えを受けなければならない。
5 免税軽油使用者証相当書面の交付を受けている者は、免税軽油の引取りを必要としなくなった場合においては、遅帯なく、当該免税軽油使用者証相当書面をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
6 施行日前に旧令第五十六条の七第二項前段の規定により同条第一項に規定する免税軽油使用者であることを証する書面の書換えの申請をした者で、この政令の施行の際まだその申請に基づく当該書面の書換えを受けていないものは、第四項の規定による申請をしたものとみなす。
(事業所税に関する経過措置)
第十条 新令の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十年前の年分の個人の事業及び平成十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日から都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新令附則第十六条の二の十四第五項の規定の適用については、同項中「第三項から第七項まで」とあるのは、「第三項から第六項まで」とする。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十一条 新令第五十六条の八十九第一項及び第四項の規定は、平成十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 平成十年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 施行日前にされた租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株発行請求権に係る株式については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)
第十三条 新令附則第十八条の二第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年五月二九日政令第一九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 前条の規定による改正後の地方税法施行令附則第五条の二第二項の規定は、平成十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年五月二九日政令第一九四号) 抄
この政令は、平成十年五月三十一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月二四日政令第二三三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成十年七月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年七月二三日政令第二六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十年七月二十四日)から施行する。
附 則 (平成一〇年七月二九日政令第二六九号)
この政令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年七月三十日)から施行する。
附 則 (平成一〇年九月一七日政令第三〇八号)
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二一日政令第三三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二十条の規定による改正前の地方税法施行令第三十六条の三第四項第一号の規定は、施行日前に日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第十四項の規定により建設された鉄道施設の用に供する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、当該鉄道施設で施行日の前日までに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第九条第一項の規定により日本国有鉄道清算事業団に承継されていないものの用に供する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、同号中「日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第九条第一項の規定により日本国有鉄道清算事業団に承継する鉄道施設」とあるのは、「日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第十四項の規定により建設を行う鉄道施設」とする。
2 第二十条の規定による改正後の地方税法施行令附則第十一条の三第一項の規定は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一一月一三日政令第三六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、第一条中証券取引法施行令第三条の改正規定(「第二十四条の六第三項」を「第二十四条の六第四項」に改める部分を除く。)、第三条の五及び第四条第四項の改正規定並びに第十八条中地方税法施行令附則第四条の改正規定並びに附則第二十二条第四項の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 第十八条の規定による改正前の地方税法施行令(以下この条において「旧地方税法施行令」という。)第七条の四の二第一項第二号の規定は、金融システム改革法第十二条の規定による廃止前の外国為替銀行法第二条第一項に規定する外国為替銀行が発行した債券の利子の支払の事務については、なおその効力を有する。この場合において、旧地方税法施行令第七条の四の二第一項第二号中「長期信用銀行等の」とあるのは、「長期信用銀行等又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)の」とする。
2 第十八条の規定による改正後の地方税法施行令(以下この条において「新地方税法施行令」という。)第七条の四の二第二項第八号の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる金融システム改革法第二十六条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた金融システム改革法第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
3 新地方税法施行令第九条の十一の規定は、施行日以後に支払をする同条に規定する収益の分配について適用し、施行日前に支払をした旧地方税法施行令第九条の十一に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
4 平成十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新地方税法施行令附則第四条の規定の適用については、同条第一項中「第八条の六第一項」とあるのは「第八条の六第一項及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五第一項」と、同条第二項中「第八条の五第二項の規定の適用を受ける同項に規定する配当等」とあるのは「第八条の五第二項の規定の適用を受ける同項に規定する配当等又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の四第二項の規定の適用を受ける同項に規定する配当等」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月二八日政令第四二一号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年二月一五日政令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、新事業創出促進法の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日政令第九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十六条の六の次に八条を加える改正規定、第四十九条の十一の改正規定及び同条の次に七条を加える改正規定並びに附則第三条第二項の規定 平成十二年四月一日
二 第三十七条の五の二の改正規定 環境事業団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十四号)の施行の日
三 第五十四条の十三の二十五の次に二条を加える改正規定(第五十四条の十三の二十七に係る部分に限る。) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の施行の日
四 第五十四条の二十の三第二項及び第五十四条の二十二の改正規定、第五十六条の三十四の改正規定及び同条を第五十六条の三十四の二とする改正規定並びに第五十六条の三十三の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条第五項及び第八条第三項の規定 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日
五 第五十四条の二十三第二項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十二号)の施行の日
六 第五十六条の五の表の改正規定(同表索道事業の項に係る部分に限る。)及び附則第七条第四項の規定 平成十一年六月一日
七 附則第三条の二の改正規定及び同条を附則第三条の二の二とする改正規定、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十条第四項の改正規定並びに次条の規定 平成十二年一月一日
八 附則第十一条第三十四項を同条第三十二項とし、同項の次に二項を加える改正規定(同条第三十三項及び第三十四項に係る部分に限る。) 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日
(延滞金及び還付加算金に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第三条の二及び第十条第四項の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成十二年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令第三十六条の七から第三十六条の十四までの規定は、平成十二年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 施行日前に雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)附則第六条第一項の規定による解散前の雇用促進事業団(次条第二項において「旧雇用促進事業団」という。)が同法附則第十二条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号。次条第二項において「旧雇用促進事業団法」という。)第十九条第一項第四号に規定する業務の用に供するものとして取得した土地の上に雇用・能力開発機構が雇用・能力開発機構法第十九条第一項第一号に規定する施設の用に供する家屋を取得した場合における当該家屋の取得に係る新令第三十七条の三の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの(第三号に掲げるものを除く。)」とする。
4 新令第三十七条の十六の規定は、平成十一年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 新令第三十七条の十八の規定は、平成十一年一月一日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「該当する住宅」とあるのは「該当する住宅で当該住宅を取得した者が自己の居住の用に供するもの」と、同条第二号中「二十年」とあるのは「十五年」と、「二十五年」とあるのは「二十年」とする。
6 新令第三十九条の二の四の規定は、平成十一年一月一日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
7 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条の五の規定は、地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第五条第四項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十一条の四第十一項に規定する特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)第五条第一項の承認(同法第六条第一項の規定による変更の承認を含む。)又は同法第八条第一項の承認(同法第九条第一項の規定による変更の承認を含む。)に係る営業の譲渡を受けた者が取得する旧法附則第十一条の四第十一項に規定する不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第九条の五中「法附則第十一条の四第十一項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)附則第五条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」とする。
8 新令附則第九条の五の規定は、平成十一年一月一日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「附則第十一条の四第十一項」とあるのは「附則第十一条の四第十三項」と、同条第二号中「二十年」とあるのは「十五年」と、「二十五年」とあるのは「二十年」とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇用促進事業団が旧雇用促進事業団法第十九条第一項第四号に規定する業務の用に供するものとして取得した土地の上に雇用・能力開発機構が雇用・能力開発機構法第十九条第一項第一号に規定する施設を設置した場合における当該施設の用に供する固定資産に係る新令第五十一条の四の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの(第三号に掲げるものを除く。)」とする。
3 新令第五十二条の二第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の二第二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令第五十二条の二の二第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新令第五十二条の十の規定は、施行日以後に取得された同条に規定する償却資産に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の十に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新令附則第十一条第十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 旧法附則第十五条第二十八項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第三十五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
8 新令附則第十一条第三十八項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第三十九項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 新令附則第十二条第三項の規定は、平成十一年一月二日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第三項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 新令附則第十二条第七項の規定は、平成十一年一月二日以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第七項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 新令附則第十二条第十三項の規定は、平成十一年一月二日以後に新築された同項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第十六条第四項に規定する旧農地(以下この項において「旧農地」という。)に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第十三項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 新令附則第十二条第十六項の規定は、平成十一年一月二日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第十六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令第五十四条の四十二第三項(新令第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第五十四条の四十八の二第一項並びに附則第十六条の二の二及び第十六条の二の三の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令第五十四条の四十二第三項(新令第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第五十四条の四十八の二第一項並びに附則第十六条の二の二及び第十六条の二の三の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第五十四条の十三の四第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される同項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令第五十四条の十三の四第二項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 改正法附則第十条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧令第五十四条の十三の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
5 改正法附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第十号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧令第五十四条の二十の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。
6 新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十一年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
7 新令第五十四条の四十二第一項(新令第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(新令第五十四条の四十五第八項において読み替えて準用する場合及び新令第五十四条の四十八の二第一項において準用する場合を含む。)の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、新法第五百九十九条第一項の規定により平成十一年八月三十一日までに申告納付すべき土地の取得に対して課すべき特別土地保有税から適用し、申告納付の期限が平成十一年二月末日以前である土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
8 改正法附則第十条第六項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十一条の二第三項に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧令附則第十六条の二第三項から第六項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
9 新令附則第二十二条第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される同項に規定する文化学術研究施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令附則第二十二条第二項に規定する文化学術研究施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第六条 新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、平成十一年八月三十一日までに行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる排出ガス保安基準」とあるのは、「次に掲げる排出ガス保安基準又は同法第四十一条の規定により平成五年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とする。
(軽油引取税に関する経過措置)
第七条 別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の三の三及び第五十六条の五の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2 旧令第五十六条の三の三及び第五十六条の五(同条の表電気供給業の項中3及び同表化学工業の項中5に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第七百条の十五第六項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
3 施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の三の三の農用地整備公団及び旧令第五十六条の五に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第六項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
4 新令第五十六条の五の規定(同条の表索道事業の項に関する部分に限る。)は、平成十一年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
5 新令第五十六条の五の五第六号の規定は、施行日以後の軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入について適用する。
(事業所税に関する経過措置)
第八条 第三項に定めるものを除き、新令の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十一年前の年分の個人の事業及び平成十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 次項に定めるものを除き、新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 改正法附則第十三条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第七百一条の三十四第三項第十九号の規定の適用については、旧令第五十六条の三十四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。
附 則 (平成一一年四月九日政令第一四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による改正後の地方税法施行令第三十九条の五第一項の規定は、施行日以後に中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて改正後の中小企業事業団法施行令第三条第一項第一号に規定する事業の用に供する不動産を取得する場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に同法第二十一条第一項第二号イの資金の貸付けを受けて、旧中小企業事業団法施行令第三条第一項第一号から第五号までに規定する事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年四月二八日政令第一五〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二八日政令第一六五号)
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。ただし、第一条から第三条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一一日政令第一七九号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律附則第一条第二号に定める日(平成十二年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年六月二三日政令第二〇四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第三十二条の規定による改正前の地方税法施行令第五十二条の二の二第二項第三号に規定する資金の貸付けを受けて取得した機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年七月二六日政令第二三三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年八月一八日政令第二五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年九月三日政令第二六二号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七〇号)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年九月二四日政令第二八二号)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二九日政令第三〇四号)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二九日政令第三〇五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二九日政令第三〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号。以下「改正法」という。)附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用される改正法附則第二十条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新地方税法」という。)第七十三条の四第一項第一号に規定する緑資源公団が新法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に直接供する不動産で政令で定めるものは、直接倉庫又は畜舎その他の農業用施設の用に供する不動産とする。
2 改正法附則第十一条第三項の規定により読み替えて新地方税法第七十三条の六第一項の規定が適用される場合における第二十二条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新地方税法施行令」という。)第三十七条の十二の規定の適用については、同条中「法第七十三条の六第一項」とあるのは「法第七十三条の六第一項(森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「伴う換地の取得」とあるのは「伴う換地の取得(緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)」と、同条第一号中「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項」とする。
3 改正法附則第十一条第八項の規定により読み替えて適用される地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「平成十二年改正後の地方税法」という。)第三百四十八条第二項第二号に規定する緑資源公団が直接新法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
一 倉庫
二 農業用用排水施設及びその用に供する土地
三 前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
四 防風林及び土砂防止林
五 旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号の事業として行う工事の用に供する家屋
4 改正法附則第十一条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の地方税法附則第十一条第七項の規定の適用については、農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和六十三年政令第二百三十二号)第十三条の規定による改正前の地方税法施行令附則第七条第六項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第十一条第七項」とあるのは、「森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第十一条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の法附則第十一条第七項」とする。
5 改正法附則第二十一条第二項の規定により読み替えて平成十二年改正後の地方税法第七十三条の二十七の七の規定が適用される場合における地方税法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百五十四号)による改正後の地方税法施行令(以下「平成十二年改正後の地方税法施行令」という。)第三十九条の七の二の規定の適用については、同条中「第二十二条の四第二項」とあるのは、「第二十二条の四第二項又は同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第二十三条第二項」とする。
6 改正法附則第二十一条第三項の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十三条の四第一項第一号に規定する緑資源公団が新法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業の用に直接供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
一 農業用用排水施設及びその用に供する土地
二 前号の施設の操作又は監視の用に供する不動産
三 防風林
四 土砂防止林
7 改正法附則第二十一条第四項の規定により読み替えて平成十二年改正後の地方税法第七十三条の六第一項の規定が適用される場合における平成十二年改正後の地方税法施行令第三十七条の十二の適用については、同条中「法第七十三条の六第一項」とあるのは「法第七十三条の六第一項(森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第二十一条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第二十二条の四第二項」とあるのは「第二十二条の四第二項又は同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第二十三条第二項」と、同条各号中「並びに緑資源公団法第二十二条の四第二項」とあるのは「、緑資源公団法第二十二条の四第二項並びに同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項」とする。
8 改正法附則第二十一条第八項の規定により読み替えて適用される平成十二年改正後の地方税法第三百四十八条第二項第二号に規定する緑資源公団が直接新法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号又は第四号の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
一 倉庫
二 農業用用排水施設及びその用に供する土地
三 前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
四 防風林及び土砂防止林
五 旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号又は第四号の事業として行う工事の用に供する家屋
附 則 (平成一一年九月二九日政令第三一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、産業活力再生特別措置法の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一日政令第三一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(許認可等に関する経過措置)
第十三条 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
(職員の引継ぎ)
第十四条 施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるもの(次項において「特定事務」という。)に専ら従事していると認められる都の職員(以下この条において「特定都職員」という。)は、施行日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
2 施行日前に、地方自治法第二百五十二条の十七第一項の規定に基づき特別区の区長又は委員会若しくは委員が特定事務の処理又は管理及び執行のため派遣を求め、その求めに応じて六年以内の期間を定めて施行日から派遣することとされた特定都職員は、前項の規定にかかわらず、その派遣の期間が満了する日の翌日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
3 前二項の規定により引き続き条件付きで特別区の相当の職員となる者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
4 特定都職員でその引継ぎについて第一項又は第二項の規定により難いものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第十五条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第三二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二九日政令第三四九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成十一年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月一七日政令第三七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十一月十九日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附 則 (平成一二年二月一六日政令第三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十八条及び第五十四条の二十の二の改正規定、附則第十一条第四十二項を同条第四十四項とし、同項の前に一項を加える改正規定(同項の前に一項を加える部分に限る。)並びに同条第四十一項の改正規定(「若しくは第六号」を削る部分に限る。) 食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十六号)の施行の日
二 第五十四条の四十六の改正規定 農地法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十三号)の施行の日
三 第五十六条の四十八の次に一条を加える改正規定、附則第七条に五項を加える改正規定(同条第二十三項から第二十五項までに係る部分に限る。)、附則第十一条第五十七項の改正規定及び同条に七項を加える改正規定(同条第五十八項から第六十項までに係る部分に限る。) 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)の施行の日
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令第四十七条の三第三号の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税に関する経過措置)
第三条 新令附則第九条の九第四項の規定は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 次項に定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条の五の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号。以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十一条第十一項に規定する住宅の取得が施行日から平成十二年六月三十日までの間に行われたときに限り、当該住宅の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第七条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第三百四十八条第二項第十九号の三に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、旧令第五十一条の四の三の規定は、なおその効力を有する。
3 新令第五十二条の十の四第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の十の四第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第十一条第十五項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十五項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 改正法附則第七条第十四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第三十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第四十四項の規定は、なおその効力を有する。
6 新令附則第十二条第一項第七号及び第八号並びに同条第三項第一号の規定は、平成十二年一月二日以後に新築された同項又は同条第十六項に規定する住宅に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第三項又は第十六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、平成十二年一月二日から平成十三年一月一日までの間に新築された新令附則第十二条第三項又は第十六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、同条第一項第七号及び第八号並びに同条第三項第一号中「五十平方メートル」とあるのは、「四十平方メートル」として、これらの規定を適用する。
7 改正法附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十六条の二第十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第十二条の二第十一項、第十二項及び第十七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」とする。
8 改正法附則第七条第十八項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十六条の二第十一項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、旧令附則第十二条の二第十三項の規定は、なおその効力を有する。
9 改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第二十九条の七第二項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二十九条の六第二項に規定する市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る改正法附則第十一条及び第十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正法附則第十一条第一項 市街化区域農地(旧法附則第十九条の三第二項の規定により平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地、同条第三項において準用する同条第二項の規定により同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度(以下この項において「市街化区域設定年度」という。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地及び地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成五年改正前の地方税法」という。)附則第十九条の三第三項において準用する同条第二項の規定により平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。 市街化区域農地(
附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けた 附則第十九条の三第一項ただし書の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成五年改正前の地方税法」という。)附則第十九条の三第一項ただし書の規定の適用を受けた
市街化区域設定年度から平成十一年度(市街化区域設定年度が平成七年度以前である場合には、当該市街化区域設定年度 特定市となった年度(平成五年度以降の各年度に係る賦課期日において旧法附則第二十九条の七第一項又は平成五年改正前の地方税法附則第二十九条の六第一項の規定の適用を受けないこととなった場合における当該年度をいう。以下この項において同じ。)から平成十一年度(特定市となった年度が平成七年度以前である場合には、当該特定市となった年度
附則第十九条の三第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。) 附則第十九条の三第一項本文
附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項本文 附則第十九条の三第一項本文
附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けない 附則第十九条の三第一項ただし書の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書の規定の適用を受けない
改正法附則第十二条 新法附則第十九条の四第六項 地方税法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百五十四号)による改正後の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下この条において「新施行令」という。)附則第十四条の七第三項の規定により読み替えられた新法附則第十九条の四第六項
新法附則第二十七条の三 新施行令附則第十四条の七第四項の規定により読み替えられた新法附則第二十七条の三
附則第十九条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度(以下本項において「市街化区域設定年度」という。)から当該各年度の前年度(市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度が当該各年度の前々年度以前である場合には、当該市街化区域設定年度 特定市となつた年度(平成五年度以降の各年度に係る賦課期日において附則第二十九条の七第一項又は平成五年改正前の地方税法附則第二十九条の六第一項の規定の適用を受けないこととなつた場合における当該年度をいう。以下本項において同じ。)から当該各年度の前年度(特定市となつた年度から起算して三年度を経過した年度が当該各年度の前々年度以前である場合には、当該特定市となつた年度
附則第十九条の三第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。) 附則第十九条の三第一項本文
附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項本文 附則第十九条の三第一項本文
附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。) 附則第十九条の三第一項ただし書
附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書 附則第十九条の三第一項ただし書
(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の三第三項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 新令第五十四条の十三の六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6 新令第五十四条の十三の十一第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に建設される同項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に建設された旧令第五十四条の十三の十一第一項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
7 新令第五十四条の十三の十一第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十一第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
8 新令第五十四条の十三の十六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
9 新令第五十四条の十三の十八第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十八第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
10 新令第五十四条の十三の十八第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十八第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
11 新令第五十四条の十三の十九第六項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十九第六項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
12 新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十二年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。この場合において、平成十二年一月二日から平成十三年一月一日までの間に新築された住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、新令第五十四条の二十六第一項第一号イ及び第四項中「五十平方メートル」とあるのは、「四十平方メートル」として、これらの規定を適用する。
(自動車取得税に関する経過措置)
第七条 新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、平成十二年八月三十一日までに行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる排出ガス保安基準」とあるのは、「次に掲げる排出ガス保安基準又は同法第四十一条の規定により平成六年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とする。
(軽油引取税に関する経過措置)
第八条 別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の二の四の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2 旧令第五十六条の二の四(へき地における学校を設置する者に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第七百条の十五第六項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
3 施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の二の四に規定する同項の免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第六項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
(事業所税に関する経過措置)
第九条 新令の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十二年前の年分の個人の事業及び平成十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第一八七号) 抄
1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月二六日政令第二一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月二日政令第二四三号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第二号の改正規定及び同令第八条を同令第八条の二とし、同令第四章中同条の前に一条を加える改正規定、第二条の規定、第四条中地方税法施行令第五十四条の十五の三の改正規定並びに第五条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇四号)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会等の委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
一 恩給審査会
二 中央固定資産評価審議会
三 統計審議会
四 消防審議会
五 簡易生命保険審査会
附 則 (平成一二年六月七日政令第三二六号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三三四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月一四日政令第三三七号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二三日政令第三四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二三日政令第三五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十七号)の施行の日(平成十二年六月二十六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月二三日政令第三五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年六月三十日から施行する。
附 則 (平成一二年六月三〇日政令第三七二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、港湾運送事業法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十七号)附則第一条の政令で定める日(平成十二年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年七月一二日政令第三七六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年七月二七日政令第三九九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年八月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年九月六日政令第四二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一二日政令第四四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第十条の規定による改正後の地方税法施行令第四十九条の十四及び第四十九条の十七第二項第六号の規定は、平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十三年度までの年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一一月一七日政令第四八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の地方税法施行令第九条の九第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(中小企業信用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 施行日前に中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第三条の四第一項、第三条の五第一項、第三条の六第一項、第三条の七第一項又は第三条の八第一項に規定する債務の保証に係る金融機関の債権が第六条の規定による改正前の中小企業信用保険法施行令第一条の三第十三号及び第十四号に掲げる者であって第六条の規定による改正後の中小企業信用保険法施行令第一条の三第十三号及び第十四号に掲げる者でないものに譲渡された場合における当該債務の保証に係る同法に規定する保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一二月八日政令第五〇六号)
この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二二日政令第五三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年一月三一日政令第一八号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一月三一日政令第二一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第十四条の規定による改正前の地方税法施行令第三十六条の二の二第二項第二号の規定は、平成十三年四月一日前に年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一項第二号の資金の貸付けを受けた者については、なおその効力を有する。この場合において、同令第三十六条の二の二第二項第二号中「年金福祉事業団法」とあるのは、「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法」とする。
附 則 (平成一三年二月九日政令第二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年二月一五日政令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法施行令第一条の四、第六条の九の二第二項第一号、第八条の六、第九条の二、第九条の四第一項第一号、第九条の七から第九条の九の三まで、第九条の九の六第一項、第九条の九の七第一項、第九条の十五第一項の表、第二十条の二、第二十一条、第二十一条の六、第四十八条の十二から第四十八条の十五の二まで、第五十七条の二、第五十七条の二の二、第五十七条の四、同令附則第六条の二第一項及び同令附則第六条の二の三の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定 平成十三年三月三十一日
二 第一条中地方税法施行令第七条第七号の改正規定、同令第七条の十五の八を同令第七条の十五の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十五の七を同令第七条の十五の九とし、同令第七条の十五の六を同令第七条の十五の八とし、同令第七条の十五の五を同令第七条の十五の七とし、同令第七条の十五の四を削り、同令第七条の十五の三を同令第七条の十五の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十五の二を同令第七条の十五の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十五第一項の改正規定、同条を同令第七条の十五の二とし、同令第七条の十四の三の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十六、第四十八条の七、第四十九条の三及び第四十九条の四の改正規定、同令附則第十条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十七条の三第四項の改正規定並びに次条及び附則第十一条の規定 平成十四年四月一日
三 第一条中地方税法施行令第三十七条の二の五を削り、同令第三十七条の二の六を同令第三十七条の二の五とし、同令第三十七条の二の七を同令第三十七条の二の六とし、同令第三十七条の二の八を同令第三十七条の二の七とし、同令第三十七条の二の九を同令第三十七条の二の八とする改正規定及び同令附則第六条の十六に二項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。) 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)の施行の日
四 第一条中地方税法施行令第三十七条の三、第三十七条の四の二及び第五十一条の四の改正規定並びに附則第五条第二項及び第六条第二項の規定 平成十四年三月三十一日
五 第一条中地方税法施行令第三十七条の五の二の改正規定 環境事業団法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十六号)の施行の日
六 第一条中地方税法施行令第五十四条の十三の九の改正規定 平成十三年十一月十三日
七 第一条中地方税法施行令第五十六条の五の表の改正規定及び附則第八条の規定 平成十三年六月一日
八 第一条中地方税法施行令第五十六条の十五の改正規定及び附則第九条第三項から第五項までの規定 平成十三年五月一日
九 第一条中地方税法施行令第五十六条の五十三に一号を加える改正規定、同令第五十六条の五十三の二第一項に一号を加える改正規定及び同条第二項に一号を加える改正規定並びに附則第九条第六項の規定 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)の施行の日
十 第一条中地方税法施行令附則第六条の十六に二項を加える改正規定(同条第九項に係る部分に限る。) 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)の施行の日
十一 第一条中地方税法施行令附則第十二条第二十一項を同条第二十三項とし、同条第二十項の次に二項を加える改正規定(同条第二十二項に係る部分に限る。) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十四条第八項第一号に規定する政令で定める事由は、身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(同号に掲げる契約に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金を支払う旨の定めがある場合に限る。)並びに第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十五の六第一号及び第三号に掲げる事由とする。
2 改正法附則第七条第二項の規定により読み替えて適用される新法第三百十四条の二第八項第一号に規定する政令で定める事由は、身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(同号に掲げる契約に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金を支払う旨の定めがある場合に限る。)並びに新令第四十八条の七第一項において読み替えて準用する新令第七条の十五の六第一号及び第三号に掲げる事由とする。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条 新令の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)第一条の規定による改正後の法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合の各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第四条 新令第二十一条及び新令附則第六条の二の規定は、施行日以後に合併、分割又は現物出資が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に合併又は現物出資が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第三十七条の三の規定は、改正法附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の四第一項第十二号に規定する不動産(雇用・能力開発機構が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第二十三条第一項第二号に規定する業務の用に供する不動産で、平成十六年三月一日から平成十七年三月三十日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第三十七条の三中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。
3 旧令附則第六条の十六第六項及び第七項の規定は、改正法附則第五条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十条第五項に規定する土地(平成十五年十月一日から平成十九年三月三十一日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第六条の十六第六項中「日本鉄道建設公団」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。
4 旧令附則第七条第五項から第七項までの規定は、改正法附則第五条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条第十二項に規定する不動産(施行日から平成十五年三月三十一日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
5 新令附則第七条第二十六項第二号の規定は、平成十四年四月一日以後の新法附則第十一条第二十七項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
6 新令附則第七条第二十八項第二号の規定は、平成十四年四月一日以後の新法附則第十一条第二十八項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第八条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第三百四十八条第二項第十九号に規定する固定資産(独立行政法人雇用・能力開発機構が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第二十三条第一項第二号に規定する業務の用に供するものに限る。)に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、旧令第五十一条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。
3 新令第五十二条の十の四第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の十の四第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第十一条第十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新令附則第十一条第三十七項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する電気通信設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第三十六項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新令附則第十一条第三十九項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第三十七項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新令附則第十一条第四十一項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第三十九項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 新令附則第十二条の二第一項第五号、第三項第五号及び第十一項第四号の規定は、平成十四年度以後の年度分の固定資産税又は都市計画税について適用する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第五十四条の十三の二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の二第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 施行日前に新設された旧令第五十四条の十三の五第二項に規定する設備に係る施行日前に建設された同条第三項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6 施行日前に新設された旧令第五十四条の十三の五第二項に規定する設備に係る施行日以後に建設される新令第五十四条の十三の五第三項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「一億千万円」とあるのは、「一億円」とする。
7 施行日以後に新設される新令第五十四条の十三の五第二項に規定する設備に係る施行日前に建設された旧令第五十四条の十三の五第三項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税に係る新令第五十四条の十三の五第三項の規定の適用については、同項中「十億円」とあるのは、「九億円」とする。
8 新令第五十四条の十三の八第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十二条第一項第二号イに規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の八第三項に規定する要件に該当する設備を同号イに規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
9 新令第五十四条の十三の八第五項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の八第五項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
10 新令第五十四条の十三の十二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十二第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
11 新令第五十四条の十三の十二第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十二第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
12 新令第五十四条の十三の十七第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十七第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
13 新令第五十四条の十三の十七第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十七第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
14 新令第五十四条の十三の二十第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の二十第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
15 新令附則第十五条の三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得され、又は建設される同項に規定する特定民間施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に取得され、又は建設された旧令附則第十六条第一項に規定する特定民間施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の五の規定は、平成十三年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第九条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に関する部分(新令第五十六条の十五の規定を除く。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十三年前の年分の個人の事業及び平成十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に関する部分(新令第五十六条の十五の規定を除く。)は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 新法第七百一条の三十一第一項第一号ハの規定に基づく新令第五十六条の十五の規定によるさいたま市の指定については、新令第五十六条の八十三第一項及び第三項並びに第五十六条の八十四第二項の規定は、適用しない。
4 新令第五十六条の八十三第一項の規定は、さいたま市の区域のうち平成十三年四月三十日において与野市の区域であった区域(次項において「旧与野市の区域」という。)に係る新法の規定中事業所税に関する部分の適用について準用する。この場合において、同項第一号中「当該市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日」とあり、及び「その所在する市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日」とあるのは、「平成十三年十一月一日」と読み替えるものとする。
5 旧与野市の区域に係る新令第五十六条の六十九第三項の規定の適用については、同項中「昭和五十年十月一日」とあるのは「平成十三年十一月一日」と、さいたま市の区域のうち旧与野市の区域以外の区域に係る同項の規定の適用については、同項中「昭和五十年十月一日」とあるのは「昭和五十一年十月一日」とする。
6 新令第五十六条の五十三第十一号並びに新令第五十六条の五十三の二第一項第六号及び第二項第六号の規定は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十三年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税並びに同日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十三年前の年分の個人の事業及び平成十三年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年六月二九日政令第二二九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年八月八日政令第二六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年九月十日)から施行する。
附 則 (平成一三年八月一五日政令第二七五号)
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年九月五日政令第二八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月五日政令第二八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年九月十日から施行する。
附 則 (平成一三年九月五日政令第二八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一三年九月二七日政令第三一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一九日政令第三三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月七日政令第三四六号)
この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年一一月三〇日政令第三八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一二月一九日政令第四一〇号)
この政令は、倉庫業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一月一七日政令第四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月一日政令第四〇号)
この政令は、地方税法等の一部を改正する法律附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日(平成十四年三月二日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月一三日政令第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二五日政令第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二五日政令第六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日政令第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五十六条の五の二第二号ニ及び第五十六条の五の四第六号の改正規定 平成十四年十月一日
二 附則第十八条の改正規定、附則第十八条の四を附則第十八条の八とし、附則第十八条の三を附則第十八条の七とする改正規定、附則第十八条の二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)及び同条を附則第十八条の六とし、附則第十八条の次に四条を加える改正規定 平成十五年一月一日
三 目次の改正規定及び第三章第二節中第五十二条の十三の次に二条を加える改正規定 平成十五年四月一日
四 第三十六条の十三第二項第一号及び第四十九条の十七第二項第一号の改正規定並びに第五十六条の二十六の八の改正規定(「母子家庭居宅介護等事業、寡婦居宅介護等事業、」を「母子家庭等日常生活支援事業、寡婦日常生活支援事業及び」に改める部分及び「及び父子家庭居宅介護等事業」を削る部分に限る。) 母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第 号)の施行の日
五 第三十九条の四の次に一条を加える改正規定、第五十四条の四十六第六項の改正規定、附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に改める部分及び「第二十条の二第十五項第一号」を「第二十条の二第十六項第一号」に改める部分に限る。)並びに同条第二項及び第三項の改正規定 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)の施行の日
六 第五十二条の二の二第二項第二号ロの改正規定 農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第五十一号)の施行の日
七 第五十四条の十三の二十七の次に七条を加える改正規定、第五十四条の二十二第三項第一号及び第五十六条の三十四の二の改正規定、附則第十六条の二の九に八項を加える改正規定(同条第二十一項から第二十三項までに係る部分に限る。)、附則第十六条の二の十四第一項の表法附則第三十二条の七第九項の項の改正規定、附則第十六条の二の十四第七項の改正規定、同項を同条第六項とし、同項の次に一項を加える改正規定並びに同条第八項の改正規定 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の施行の日
八 第五十六条の二十一、第五十六条の四十九第一項、第五十六条の五十一、第五十六条の六十九、第五十六条の七十一第一項及び第五十六条の七十五の改正規定、附則第七条に二項を加える改正規定(同条第二十八項に係る部分に限る。)、附則第十六条の二の十第二項の改正規定、附則第十六条の二の十四第四項の改正規定(「第七百一条の三十二第五項」を「第七百一条の三十二第六項」に改める部分に限る。)並びに附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に改める部分及び「第二十条の二第十五項第一号」を「第二十条の二第十六項第一号」に改める部分を除く。) マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日
九 附則第十一条第十項を同条第十二項とし、同項の次に三項を加える改正規定(同条第十五項に係る部分に限る。) 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の施行の日
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十五の九第三号(新令第四十八条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、所得割の納税義務者が平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後に日本赤十字社に対して支出する寄附金について適用する。
2 新令第四十七条の三第三号の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条 新令第八条の六第一項及び第二項第一号(新令第四十八条の十において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第四条 新令の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第五条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分(新令第五十二条の十四及び第五十二条の十五の規定を除く。)は、平成十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令第五十二条の二の二第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第十一条第三項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する倉庫に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第三項に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
4 新令附則第十一条第七項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する上屋に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第六項に規定する上屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
5 地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号。以下「改正法」という。)附則第五条第十三項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第九項から第十一項までの規定は、なおその効力を有する。
6 改正法附則第五条第十五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第八項に規定する施設及び設備に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第十三項の規定は、なおその効力を有する。
7 改正法附則第五条第十六項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第九項に規定する施設に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第十四項の規定は、なおその効力を有する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第五十四条の十三の二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の二第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の三第三項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6 新令第五十四条の十三の四第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される同項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令第五十四条の十三の四第二項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
7 新令第五十四条の十三の六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
8 新令第五十四条の十三の十一第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に建設される同項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に建設された旧令第五十四条の十三の十一第一項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
9 新令第五十四条の十三の十一第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十一第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
10 新令第五十四条の十三の十四第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項又は新令第五十四条の十三の十五第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十四第一項又は第五十四条の十三の十五第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
11 新令第五十四条の十三の十六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
12 新令第五十四条の十三の十八第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十八第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
13 新令第五十四条の十三の十八第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十八第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
14 新令第五十四条の十三の十九第六項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十九第六項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第八条 次項に定めるものを除き、新令第五十六条の五の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2 旧令第五十六条の五(同条の表化学工業の項中3及び同表製紙業の項に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第七百条の十五第六項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
十九 第一条中地方税法施行令附則第十一条第四項及び第五項第一号の改正規定 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
3 施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の五に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第六項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
(事業所税に関する経過措置)
第九条 新令の規定中事業に係る事業所税(改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十四年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十四年前の年分の個人の事業及び平成十四年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 施行日から沖縄振興特別措置法の施行の日の前日までの間における新令附則第十六条の二の十四第一項の規定の適用については、同項の表法附則第三十二条の七第三項、第六項及び第八項から第十項までの項中「法附則第三十二条の七第三項、第六項及び第八項から第十項まで」とあるのは、「法附則第三十二条の七第三項、第六項及び第十項」とする。
附 則 (平成一四年五月二四日政令第一八一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月五日政令第一九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月二六日政令第二五八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年八月一日政令第二七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する計算期間分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令第八条の六第二項の規定は、平成十四年八月一日(以下「施行日」という。)以後に地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十号。以下この項において「改正法」という。)による改正後の地方税法(第四項において「新法」という。)第五十三条第一項の規定により申告納付の義務が発生する法人の道府県民税について適用し、施行日前に改正法による改正前の地方税法(第四項において「旧法」という。)第五十三条第一項の規定により申告納付の義務が発生した法人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新令第九条の七第六項から第十八項まで及び第二十一項から第三十項までの規定は、施行日以後に適格組織再編成(同条第六項に規定する適格組織再編成をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。
4 新令第四十八条の十において準用する新令第八条の六第二項の規定は、施行日以後に新法第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付の義務が発生する法人の市町村民税について適用し、施行日前に旧法第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付の義務が発生した法人の市町村民税については、なお従前の例による。
5 新令第四十八条の十三第七項から第十九項まで及び第二十二項から第三十一項までの規定は、施行日以後に適格組織再編成が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条 新令の規定中法人の事業税に関する部分(新令第二十四条の七及び第二十四条の八の規定を除く。)は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年八月三〇日政令第二八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二日政令第三〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月三〇日政令第三一九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月三〇日政令第三二一号)
この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一一月一三日政令第三三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第六条の規定による改正後の地方税法施行令(以下この条において「新地方税法施行令」という。)第五十四条の二十六の二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新地方税法施行令第五十四条の二十六の二の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新地方税法施行令附則第十四条の五第三項第九号及び第十四条の六の規定は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月六日政令第三六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二四日政令第六四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法施行令第六条の二十三、第八条の十二、第八条の十四並びに第九条の七第六項及び第十八項の改正規定、同令第二十条の三第一項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分、「(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)」を削る部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分を除く。)、同令第二十一条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分を除く。)並びに同条第三項の改正規定並びに附則第七条第三項の規定 平成十五年三月三十一日
三 第一条中地方税法施行令第二十条、第三十六条の三、第三十七条の二、第三十七条の二の五、第三十七条の二の六、第三十七条の三の二、第三十七条の四、第三十七条の五の四、第三十七条の六、第三十七条の七及び第三十七条の九から第三十七条の九の三までの改正規定、同令第三十七条の九の五の次に三条を加える改正規定(同令第三十七条の九の八に係る部分を除く。)、同令第三十七条の十を削り、同令第三十七条の十の二を同令第三十七条の十とする改正規定、同令第三十七条の十二及び第三十九条の七の二の改正規定、同令第四十九条の二の二第二項及び第三項、第五十条の二、第五十条の四、第五十一条の二の三、第五十一条の二の四、第五十一条の四の二、第五十一条の九から第五十一条の十一まで、第五十一条の十三並びに第五十一条の十四の改正規定、同令第五十一条の十五の次に四条を加える改正規定(同令第五十一条の十五の五に係る部分を除く。)、同令第五十二条の五の二第一項第一号、第五十二条の六、第五十二条の八、第五十二条の十の三、第五十二条の十の六、第五十二条の十の八、第五十二条の十の九、第五十二条の十の十二、第五十四条の十八、第五十四条の三十一の三及び第五十四条の四十五の改正規定、同令第五十六条の二十二の改正規定(「野菜供給安定基金が行うその本来の事業」及び「及び」を削る部分に限る。)、同令附則第六条の十六第七項の改正規定(「附則第十条第六項」を「附則第十条第四項」に改める部分を除く。)、同条に二項を加える改正規定、同令附則第十条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定(同令附則第十条の三第三項に係る部分を除く。)並びに同令附則第十一条第六十二項、第十一条の二第一項及び第十一条の三第一項第四号の改正規定並びに附則第九条第三項、第六項及び第七項の規定並びに附則第二十条の規定(地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十三号)附則第五条第三項の改正規定に限る。) 平成十五年十月一日
四 第一条中地方税法施行令目次の改正規定、同令第六条の十七の改正規定、同令第七条の四の二の改正規定(同条第二項第一号に係る部分を除く。)、同令第九条の九及び第九条の十一の改正規定、同令第二章第一節中第九条の十五の次に八条を加える改正規定、同令第四十八条の九の六の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十とし、同令第四十八条の九の五を同令第四十八条の九の九とし、同令第四十八条の九の四を同令第四十八条の九の八とし、同令第四十八条の九の三を同令第四十八条の九の七とし、同令第四十八条の九の二の次に四条を加える改正規定、同令第四十八条の十七及び附則第三条の二第一項の改正規定、同令附則第六条の二を同令附則第六条の二の二とし、同令附則第六条の次に一条を加える改正規定、同令附則第十八条及び第十八条の二第三項の表の改正規定、同条第十項の改正規定(「前条第九項」を「前条第六項」に改める部分に限る。)、同令附則第十八条の三、第十八条の四及び第十八条の五第八項の改正規定、同条第九項の改正規定(「「同条第三項」を「「同条第四項」に、「附則第十八条第九項」を「附則第十八条第六項」に改める部分に限る。)、同令附則第十八条の六第十四項の改正規定(「とし、これらの公開株式等に係る譲渡所得の金額について附則第十八条第四項後段の規定の適用がある場合には同項後段の規定による控除後の金額」を削る部分に限る。)、同項第二号及び同条第十九項の改正規定、同条第二十項の改正規定(「規定する」とあるのは「附則第十八条第八項」を「規定する」とあるのは「附則第十八条第五項」に改める部分及び「「附則第十八条第四項後段」とあるのは「附則第十八条第八項において準用する同条第四項後段」と、」を削り、「「同条第三項」を「「同条第四項」に、「附則第十八条第九項」を「附則第十八条第六項」に改める部分に限る。)並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに第二条中地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の改正規定(「同法第一条第二項において地方税法施行令第三十五条の二十一の規定による読替えをして準用する」を削る部分を除く。)並びに附則第三条、第四条第三項及び第五項から第八項まで、第五条、第六条並びに第十三条の規定 平成十六年一月一日
五 第一条中地方税法施行令第三十七条の二の七を削る改正規定、同令第三十七条の三、第五十一条の四及び第五十一条の十五の二の改正規定並びに同令附則第十条の二の次に一条を加える改正規定(同令附則第十条の三第三項に係る部分に限る。)並びに附則第二十条の規定(地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十三号)附則第五条第二項及び第六条第二項の改正規定に限る。) 平成十六年三月一日
六 第一条中地方税法施行令第六条の九の二第二項第一号、第六条の十四第一項第四号及び第十条から第十五条の三までの改正規定、同令第二十条の二の次に十八条を加える改正規定、同令第二十条の三第一項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分、「(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)」を削る部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分に限る。)、同令第二十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分に限る。)、同令第二十一条の二及び第二十一条の三の改正規定、同令第二十一条の四の改正規定(「第七十二条の十四第一項」を「第七十二条の二十三第一項」に改める部分に限る。)、同令第二十一条の五から第二十一条の七までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条から第二十三条までの改正規定、同令第二十三条の二から第二十三条の六までを削る改正規定、同令第二十四条から第二十四条の二の三まで及び第三十条の改正規定、同令第三十二条の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条の二第一項、第三十四条第二項及び第三十五条の三第一項の改正規定、同条の次に十条を加える改正規定、同令第三十五条の八第四項を削る改正規定、同令第三十六条の二の二第二項第三号及び第三十七条の二の四の改正規定、同令第三十七条の九の五の次に三条を加える改正規定(同令第三十七条の九の八に係る部分に限る。)、同令第五十一条の二の二の改正規定、同令第五十一条の十五の次に四条を加える改正規定(同令第五十一条の十五の五に係る部分に限る。)並びに同令第五十二条の十の十七、第五十四条の十六、第五十四条の十六の二及び第五十六条の三十六の改正規定並びに附則第七条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十六条並びに第十七条の規定、附則第十八条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第一条の改正規定に限る。)並びに附則第十九条第二項の規定 平成十六年四月一日
七 第一条中地方税法施行令第五十二条の十の二の改正規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
八 第一条中地方税法施行令第五十二条の二の二第二項の改正規定及び附則第九条第八項の規定 林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十二号)の施行の日
(地方税法等の一部を改正する法律附則第十五条第八項に規定する手続)
第二条 地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第十五条第八項に規定する政令で定める手続は、第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十四条の四十八の二第一項において読み替えて準用する旧令第五十四条の四十二第八項の規定に基づく同項に規定する申請書の提出とする。
(還付加算金に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第三条の二の規定は、還付加算金のうち平成十七年四月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 旧令附則第四条第一項の規定は、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第八条の六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の六第一項」とする。
3 旧令附則第十八条第四項及び第六項の規定は、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「同条第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、同項第一号中「第三十五条の三第八項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第八項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第八項」と、「次項並びに次条第四項」とあるのは「次項」と、「第四項並びに次条第四項」とあるのは「第四項」と、「本項及び次条第四項」とあるのは「本項」と、「法附則第三十五条の二第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、「次項並びに次条第四項及び第七項」とあるのは「次項」と、同条第二項第一号中「第五項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第七十七条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第五項」と、「同条第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第七十七条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第三項」と、同条第四項中「法附則第三十五条の二第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、「第一項後段若しくは第二項又は次条第三項、第四項、第六項若しくは第七項」とあるのは「第一項後段又は第二項」と、同条第六項中「法附則第三十五条の二第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、同条第八項中「「同条第六項」」とあるのは「「附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」」と、「同条第十項」とあるのは「附則第十条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第十項」と、「第三十五条の三第八項」とあるのは「附則第三条第八項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第八項」と、「法附則第三十五条の三第十二項」とあるのは「附則第十条第八項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第十二項」と、「法附則第三十五条の二第六項」とあるのは「附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、「法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項」とあるのは「附則第十条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項」と、「第四項中「次条第三項」とあるのは「次条第九項において準用する同条第三項」と、第五項」とあるのは「第五項」と、同条第九項中「租税特別措置法第三十七条の十第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第一項」とする。
4 旧令附則第四条第二項の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第八条の五第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五第二項」とする。
5 旧令附則第十八条の四の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法附則第三十五条の二の四第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第十一項及び第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第一項」と、同条第一号中「附則第三十五条の二の四第二項第一号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第一号」と、同条第二号中「附則第三十五条の二の四第二項第二号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第二号」と、同条第三号中「法附則第三十五条の二の四第二項第一号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第一号」と、同条第四号中「法附則第三十五条の二の四第二項第一号」とあるのは「附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第一号」と、「法附則第三十五条の二の四第二項第二号」とあるのは「附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第二号」と、同条第五号から第七号までの規定中「法附則第三十五条の二の四第二項第一号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第一号」と、「法附則第三十五条の二の四第二項第二号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第二号」とする。
6 平成十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新令附則第十八条及び第十八条の二の規定の適用については、新令附則第十八条第六項の表第七条の二第二項の項中「という。)」とあるのは「という。)(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」と、同表第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三の項中「の金額」とあるのは「の金額(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」と、新令附則第十八条の二第六項の表第七条の二第二項の項中「という。)」とあるのは「という。)(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」と、同表第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三の項中「の金額」とあるのは「の金額(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」とする。
7 平成十六年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者は、新令附則第十八条第六項又は第十八条の二第六項の規定により読み替えて適用される地方税法第四十五条の二第一項第一号の規定により同項に規定する申告書(以下この項において「申告書」という。)に記載することとされている地方税法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)については、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から改正法附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の二の四第二項第一号に規定する選択口座に係る所得の金額の一部又は全額を除外した金額をもって、当該申告書に記載することとされている株式等に係る譲渡所得等の金額とすることができる。
8 平成十六年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者は、新令附則第十八条第六項又は第十八条の二第六項の規定により読み替えて適用される地方税法第三百十七条の二第一項第一号の規定により同項に規定する申告書(以下この項において「申告書」という。)に記載することとされている地方税法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)については、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から改正法附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第三十五条の二の四第二項第一号に規定する選択口座に係る所得の金額の一部又は全額を除外した金額をもって、当該申告書に記載することとされている株式等に係る譲渡所得等の金額とすることができる。
9 平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)から平成十五年十二月三十一日までの間における新令附則第十八条の二第五項の規定の適用については、同項中「前条第五項」とあるのは、「前条第八項」とする。
10 施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧令附則第十八条第一項第一号並びに第十八条の三第三項及び第四項の規定の適用については、同号中「次項並びに次条第四項及び第七項」とあるのは「次項」と、同条第三項中「第六項並びに前条第八項」とあるのは「第六項」と、同条第四項中「、「前条第八項」とあるのは「前条第九項において準用する同条第八項」と読み替える」とあるのは「読み替える」とする。
(平成十五年度及び平成十六年度の配当割の交付額の特例)
第五条 平成十五年度に限り、道府県は、新令第九条の十九第一項の規定にかかわらず、改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十一条の四十七の規定により市町村に対し交付するものとされる配当割に係る交付金を交付しない。
2 平成十六年度に限り、新令第九条の十九第一項の規定の適用については、同項の表中「前年度三月」とあるのは、「前年度一月」とする。
(平成十五年度及び平成十六年度の株式等譲渡所得割の交付額の特例)
第六条 平成十五年度に限り、道府県は、新令第九条の二十三第一項の規定にかかわらず、新法第七十一条の六十七の規定により市町村に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金を交付しない。
2 平成十六年度に限り、新令第九条の二十三第一項の規定の適用については、同項の表中「前年度三月」とあるのは、「前年度一月」とする。
(事業税に関する経過措置)
第七条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成十六年四月一日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項及び附則第十七条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び附則第十七条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2 平成十六年四月一日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての新法第七十二条の二十一第三項の規定の適用については、同項第一号中「当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度」とあるのは「当該事業年度」と、「金額の合計額」とあるのは「金額」と、同項第二号中「当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時」とあるのは「当該事業年度終了の時」と、「それぞれの時」とあるのは「当該終了の時」と、「帳簿価額の合計額」とあるのは「帳簿価額」とする。
3 平成十五年三月三十一日から平成十六年三月三十一日までの間における旧令第二十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「第六十九条」とあるのは「第六十九条若しくは第八十一条の十五」と、「損金の額」とあるのは「損金の額若しくは個別帰属損金額」とする。
4 旧令第二十三条の二の規定は、平成十六年四月一日前に開始する事業年度に係る法人の事業税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十九条」とあるのは「第六十九条若しくは第八十一条の十五」と、「損金の額」とあるのは「損金の額若しくは個別帰属損金額」とする。
5 新令の規定中個人の事業税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第八条 次項に定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 旧令附則第九条の四の規定は、改正法附則第六条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第十一条の四第七項に規定する営業の譲渡(施行日から平成十六年三月三十一日までの間に行われたものに限る。)に係る不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第九条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令第四十九条の二の二第五項、第五十条の五及び第五十一条の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令第五十二条の五の二第一項第一号及び第五十二条の六の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令第四十九条の十七第一項第四号及び第二項の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までに旧令第四十九条の十七第二項第五号に掲げる事業の用に供された固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新令第五十一条の二の三の規定は、平成十五年十月一日以後に取得された同条に規定する固定資産に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十一条の二の三に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新令第五十一条の二の四の規定は、平成十五年十月一日以後に取得された同条に規定する固定資産に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十一条の二の四に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 新令第五十二条の二の二第二項の規定は、林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十二号)の施行の日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 改正法附則第十一条第十三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令第五十二条の十の十四の規定は、なおその効力を有する。
10 新令附則第十一条第二十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する緑化施設に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
11 新令附則第十一条第四十四項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第四十四項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 新令附則第十一条第五十六項の規定は、施行日以後に同項に規定する改良工事により取得された新法附則第十五条第三十九項に規定する停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に旧令附則第十一条第五十六項に規定する改良工事により取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の設備に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第十条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第五十四条の十三の二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築された同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の二第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第五十四条の十三の十六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 新令第五十四条の十八の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6 新令附則第十六条第二項の規定は、施行日以後にされる新法附則第三十一条の三の二第一項の規定による市町村長の認定について適用し、施行日前にされた旧法附則第三十一条の三の二第一項の規定による市町村長の認定については、なお従前の例による。
7 新令附則第十六条の二の二第二項の規定は、施行日以後にされる新法附則第三十一条の三の三第一項の規定による市町村長の認定について適用し、施行日前にされた旧法附則第三十一条の三の三第一項の規定による市町村長の認定については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第十一条 旧令附則第十六条の二の六第二項第一号の規定は、旧法附則第三十二条第八項に規定する自動車の取得が施行日から平成十五年九月三十日までの間に行われたときに限り、当該自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。
2 旧令附則第十六条の二の六第二項第二号の規定は、旧法附則第三十二条第八項に規定する自動車の取得が施行日から平成十六年九月三十日までの間に行われたときに限り、当該自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。
(事業所税に関する経過措置)
第十二条 新令の規定中事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十五年前の年分の個人の事業及び平成十五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた事業所用家屋(旧法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による
附 則 (平成一五年三月三一日政令第一三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年五月二一日政令第二二九号)
この政令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年六月二五日政令第二七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二五日政令第二八〇号)
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に定める日(平成十五年六月三十日)から施行する。
附 則 (平成一五年八月一日政令第三五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
附 則 (平成一五年八月八日政令第三六六号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二五日政令第四四三号)
この政令は、法第三条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日政令第四四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年三月三一日政令第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法施行令第五十六条の二の四を同令第五十六条の二の五とし、同令第五十六条の二の三の次に一条を加える改正規定、同令第五十六条の五の三、第五十六条の五の五、第五十六条の五の七、第五十六条の六の二、第五十六条の七及び第五十六条の八第五項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令第五十六条の十の改正規定 平成十六年六月一日
二 第一条中地方税法施行令第三十七条の二の三の改正規定、同令第三十七条の四の二から第三十七条の四の四までを削る改正規定(同令第三十七条の四の四に係る部分を除く。)、同令第三十八条の三、第三十九条の三第三号及び第五十四条の三十二第一項第一号の改正規定並びに同令附則第六条の十六に四項を加える改正規定(同条第十一項に係る部分に限る。)並びに附則第三条第二項及び第五条第五項の規定 平成十六年七月一日
三 第一条中地方税法施行令第三十七条の五の改正規定(「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第十号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)、同令第三十八条の二の改正規定(同条第二項を削る部分を除く。)並びに同令第五十一条の五、第五十二条の二の二第二項第三号、第五十四条の十三の二十三第一項第一号及び第五十四条の二十の四第一項第四号の改正規定並びに附則第四条第五項及び第五条第三項の規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
四 第一条中地方税法施行令第九条の二第一項第一号、第九条の三第二号、第九条の七、第九条の九の二第一項第一号、第九条の九の七第一項第一号及び第二十条の二の八第一項の改正規定、同令第二十一条第一項の改正規定(「五年」を「七年」に改める部分を除く。)並びに同令第二十一条の二第一項、第二十一条の三第三項、第二十一条の五、第四十八条の十二第二項、第四十八条の十三及び第四十八条の十五の二第一項第一号の改正規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
五 第一条中地方税法施行令第三十七条の四の二から第三十七条の四の四までを削る改正規定(同令第三十七条の四の四に係る部分に限る。)、同令第三十七条の五の改正規定(「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第十号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号」に改める部分を除く。)、同令第五十四条の四十五第二項第一号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)及び同令附則第六条の十六に四項を加える改正規定(同条第九項及び第十項に係る部分に限る。) 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第四十七条の三第三号の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令附則第十八条の六第十五項の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行う地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第十七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三十五条の三第八項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の三第八項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 旧法第七十三条の十四第八項及び旧令第三十八条の三の規定は、平成十六年七月一日前に、同項に規定する被収用不動産等を地域振興整備公団に譲渡した者又は当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、同日以後に同項に規定する不動産の取得を行った場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令第五十二条の規定は、施行日以後に取得された同条に規定する構築物に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十二条に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令第五十二条の二の二第二項第一号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項第一号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令第五十二条の二の二第二項第二号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項第二号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日前に旧令第五十二条の二の二第二項第三号に規定する資金の貸付けを受けて取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新令第五十二条の十の四第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の十の四第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新令附則第十一条第三項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する倉庫に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第四項に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
8 新令附則第十一条第四項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する機械設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第五項に規定する機械設備に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
9 新令附則第十一条第六項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する上屋に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第七項に規定する上屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
10 新令附則第十一条第十項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 改正法附則第十条第二十三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第十五条第二十四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第三十五項の規定は、なおその効力を有する。
12 新令附則第十二条第一項第七号及び第八号の規定は、平成十七年一月二日以後に新築された同条第三項に規定する住宅に対して課する平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第三項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 新令附則第十二条第二十一項の規定は、施行日以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第二十一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14 新令附則第十二条第二十二項の規定は、施行日以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第二十二項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新令第五十四条の十三の二十三第一項第一号及び第五十四条の二十の四第一項第四号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新令第五十四条の三十一第一項第五号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 旧令第五十四条の三十二第一項第一号の規定は、平成十六年七月一日前に、同号に規定する被収用不動産等を地域振興整備公団に譲渡した者又は当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、同日以後に同号に規定する土地の取得を行った場合における当該土地に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。
(自動車取得税に関する経過措置)
第六条 新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成十七年九月三十日までの間に行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「同法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とあるのは、「同法第四十一条の規定により、平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準又は平成十二年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準、平成十三年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準、平成十五年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準若しくは平成十六年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とする。
(事業所税に関する経過措置)
第七条 新令の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十六年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十六年前の年分の個人の事業及び平成十六年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第十八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第三十二条の七第十項の規定の適用を受ける施設については、旧令附則第十六条の二の十第十三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「環境事業団が」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第四条第一項の規定による解散前の環境事業団が」と、「環境事業団法」とあるのは「同法附則第二十条の規定による廃止前の環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)」とする。
附 則 (平成一六年四月一四日政令第一六四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。
附 則 (平成一六年五月二六日政令第一八一号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月二七日政令第三二二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月二七日政令第三二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第四条 改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則 (平成一六年一二月一七日政令第四〇二号)
この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二七日政令第四二二号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年二月一八日政令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月三一日政令第九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法施行令第五十六条の二の五の表の改正規定(同表第五号に係る部分に限る。)及び附則第四条第四項の規定 平成十七年六月一日
二 第一条中地方税法施行令第七条の四の二第二項第三号、第九条の十一、第三十六条の三、第三十六条の九第一項第一号、第三十六条の十三第一項第二号、第四十九条の十三第一項第一号、第四十九条の十七第一項第二号、第五十二条の三の二、第五十四条の十六及び第五十六条の二十三の二の改正規定、同令附則第十六条の二の六第二項の改正規定(「本項、次項、第七項」を「この項及び次項」に改める部分及び「(次項、第七項」を「(次項」に改める部分に限る。)並びに同条第七項を削る改正規定 平成十七年十月一日
三 第一条中地方税法施行令第七条の三の三第一項及び第七条の三の四第一項の改正規定、同令附則第四条第十二項、第四条の二第十一項及び第十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十八条の二から第十八条の六まで及び第十八条の七の二の改正規定 平成十八年一月一日
四 第一条中地方税法施行令第三十六条の二の二第二項の改正規定並びに同令附則第十七条の二第一項及び第十七条の二の二第一項の改正規定 平成十八年四月一日
五 第一条中地方税法施行令第三十七条の九の八の次に二条を加える改正規定(同令第三十七条の九の十に係る部分に限る。) 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
六 第一条中地方税法施行令第五十一条の十五の六の次に三条を加える改正規定(同令第五十一条の十五の八に係る部分に限る。) 総合法律支援法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
七 第一条中地方税法施行令第五十二条の五の二第二項の改正規定(「本州四国連絡橋公団」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める部分に限る。)及び附則第五条第三項の規定 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日
八 第一条中地方税法施行令第五十六条の四十三第三項の改正規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)の施行の日
九 第一条中地方税法施行令第五十六条の五十三第三号の改正規定及び同令附則第十一条第十六項の改正規定 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日
十 第一条中地方税法施行令第三十六条の十三第二項第四号及び第四十九条の十七第二項第四号の改正規定並びに同令第五十六条の二十六の八の改正規定(「痴呆対応型老人共同生活援助事業」を「認知症対応型老人共同生活援助事業」に改める部分に限る。) 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
十一 第一条中地方税法施行令第三十六条の十三第二項第五号及び第四十九条の十七第二項第六号の改正規定並びに同令第五十六条の二十六の八の改正規定(「痴呆対応型老人共同生活援助事業」を「認知症対応型老人共同生活援助事業」に改める部分を除く。) 障害者自立支援法(平成十七年法律第号)の施行の日
十二 第一条中地方税法施行令第三十七条の二の三の改正規定 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)の施行の日
十三 第一条中地方税法施行令第三十七条の五第三項及び第五十六条の三十四の改正規定並びに附則第三条第二項の規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日
十四 第一条中地方税法施行令第三十七条の九の八の次に二条を加える改正規定(同令第三十七条の九の九に係る部分に限る。)及び第五十一条の十五の六の次に三条を加える改正規定(同令第五十一条の十五の七に係る部分に限る。) 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(平成十七年法律第二十六号)の施行の日
十五 第一条中地方税法施行令第五十六条の十七第二号及び第五十六条の六十八第二項第一号の改正規定 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十一号)の施行の日
十六 第一条中地方税法施行令附則第七条に五項を加える改正規定(同条第三十四項及び第三十五項に係る部分に限る。) 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
十七 第一条中地方税法施行令附則第七条に五項を加える改正規定(同条第三十六項に係る部分に限る。) 通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十四号)附則第一条ただし書に規定する日
十八 第一条中地方税法施行令附則第十条の三に三項を加える改正規定及び同令附則第十一条に四項を加える改正規定(同条第七十八項及び第七十九項に係る部分に限る。) 都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)の施行の日
二十 第一条中地方税法施行令附則第十一条に四項を加える改正規定(同条第七十六項に係る部分に限る。) 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日
二十一 第一条中地方税法施行令附則第十一条に四項を加える改正規定(同条第七十七項に係る部分に限る。) 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
二十二 第一条中地方税法施行令附則第十四条の五第二項の改正規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)の施行の日
(事業税の経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第二十条の二の十一及び第二十条の三(これらの規定中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第五十九条第一項に関する部分に限る。)の規定は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続開始の決定がされる場合について適用する。
2 新令第二十条の二の十一及び第二十条の三(これらの規定中法人税法第五十九条第二項に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度のうち、所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第十条第三項又は第十一条第二項に規定する事実の生じた日の属する事業年度で当該事実の生じた日が施行日前であるもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を除く。)分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度(経過事業年度を含む。)分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第三十七条の五第三項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の四第一項第二十一号に規定する土地(独立行政法人中小企業基盤整備機構が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第十六条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する土地で、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第三十七条の五第三項中「新事業創出促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第十六条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法」とする。
3 旧令附則第十条の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第五項に規定する受贈者の同項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第十条(第五項、第十六項及び第十八項各号を除く。)中「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、「附則第十二条第二項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第二項」と、第五項中「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令」と、「附則第十二条第二項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第二項」と、「準用する租税特別措置法」とあるのは「準用する所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、第十六項中「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、「あつては租税特別措置法」とあるのは「あつては所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、同項第二号及び第三号中「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令」とする。
(軽油引取税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の二の五の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2 旧令第五十六条の二の五(同条の表航空保安施設を設置し、及び管理する者の項及び航空交通管制用通信設備を設置し、及び管理する者の項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第七百条の十五第八項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第一項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
3 施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の二の五に掲げる同項に規定する免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
4 新令第五十六条の二の五(同条の表第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成十七年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧令第五十二条の二の二第二項第二号イ及びハに掲げる資金の貸付けを受けて取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令第五十二条の五の二第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧令第五十二条の五の二第二項に規定する鉄道施設に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第十一条第三項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する倉庫に対して課する平成十八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第三項に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
5 新令附則第十二条第十六項の規定は、施行日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第十六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第六条 次項に定めるものを除き、新令の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十七年前の年分の個人の事業及び平成十七年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2 新令第五十六条の五十三第三号の規定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十七年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十七年前の年分の個人の事業及び平成十七年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年六月一日政令第二〇三号) 抄
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年六月二九日政令第二二九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年七月二一日政令第二四七号) 抄
この政令は、平成十八年三月一日から施行する。
附 則 (平成一七年七月二一日政令第二四九号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年九月九日政令第二九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による改正後の地方税法施行令附則第十一条第三項及び第六項の規定は、この政令の施行の日以後に新設され、又は増設された同条第三項に規定する倉庫及び同条第六項に規定する上屋に対して課する平成十八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十一条第三項に規定する倉庫及び同条第六項に規定する上屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年一二月二一日政令第三七五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一八年一月二五日政令第五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法施行令第五十六条の五の三、第五十六条の五の五及び第五十六条の五の七の改正規定並びに同令附則第十一条第三十八項の改正規定(「附則第十五条第二十八項」を「附則第十五条第二十四項」に改める部分を除く。)、同条第三十九項の改正規定(「附則第十五条第二十八項」を「附則第十五条第二十四項」に改める部分を除く。)、同条第四十項の改正規定(「附則第十五条第二十九項」を「附則第十五条第二十五項」に改める部分を除く。)、同条第四十二項の改正規定(「附則第十五条第三十項」を「附則第十五条第二十六項」に改める部分を除く。)及び同条に三項を加える改正規定(同条第七十七項に係る部分に限る。)並びに附則第六条第七項の規定 平成十八年六月一日
二 第一条中地方税法施行令第九条の七第十八項、第九条の九、第三十六条の八第二項第一号及び第三十六条の十から第三十六条の十二までの改正規定、同令第三十六条の十三第二項の改正規定(同項第四号の改正規定を除く。)、同令第四十八条の十三第十九項、第四十九条の十二第二項第一号、第四十九条の十四及び第四十九条の十五の改正規定、同令第四十九条の十六を削る改正規定、同令第四十九条の十七の改正規定(同条第二項第四号の改正規定を除く。)、同条を同令第四十九条の十六とする改正規定、同令第四十九条の十八の改正規定、同条を同令第四十九条の十七とする改正規定、同令第五十六条の二十六の五の改正規定、同令第五十六条の二十六の六及び第五十六条の二十六の七を削る改正規定、同令第五十六条の二十六の八の改正規定(「老人短期入所事業」の下に「、小規模多機能型居宅介護事業」を加える部分を除く。)並びに同条を同令第五十六条の二十六の六とする改正規定並びに附則第三条第一項、第六条第三項及び第四項並びに第七条第二項の規定 平成十八年十月一日
三 第一条中地方税法施行令目次の改正規定、同令第七条の十九第三項の改正規定、同令第九条の十三を同令第九条の十三の二とし、同令第九条の十二の次に一条を加える改正規定、同令第九条の十七を同令第九条の十七の二とし、同令第九条の十六の次に一条を加える改正規定、同令第九条の二十の次に一条を加える改正規定、同令第三十三条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二章第五節中第三十九条の十四を第三十九条の十五とし、第三十九条の十三の次に一条を加える改正規定、同令第二章第七節を削る改正規定、同令第二章第六節中第四十条を第四十一条とし、同条の前に一条を加える改正規定、同令第二章第六節の次に一節を加える改正規定、同令第二章第九節中第四十五条の二の三を第四十五条の二の四とし、第四十五条の二の二の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の九の二第四項の改正規定、同令第三章第一節中第四十八条の十八を第四十八条の十九とし、第四十八条の十七の次に一条を加える改正規定、同令第三章第三節中第五十三条の六を第五十三条の七とし、第五十三条の五を第五十三条の六とし、第五十三条の四の次に一条を加える改正規定、同令第五十四条から第五十四条の十一までの改正規定、同令第五十四条の四十八の二の次に一条を加える改正規定、同令第三章第六節中第五十四条の六十を第五十四条の六十一とし、第五十四条の五十九の次に一条を加える改正規定、同令第五十五条の五の二を同令第五十五条の五の三とし、同令第五十五条の五の次に一条を加える改正規定、同令第五十六条の十二の二を同令第五十六条の十二の三とし、同令第五十六条の十二の次に一条を加える改正規定、同令第三章の四中第五十六条の十三の二を第五十六条の十三の三とし、同条の前に一条を加える改正規定、同令第五十六条の七十六から第五十六条の八十までの改正規定、同令第三章の六中第五十六条の九十を第五十六条の九十の二とし、第五十六条の八十九の次に一条を加える改正規定並びに同令第三章の七中第五十六条の九十三を第五十六条の九十四とし、第五十六条の九十二の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十八条の改正規定、同令附則第十八条の二第二項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)及び同令附則第十八条の三第三項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第二条第二項、第十一項及び第十二項の規定 平成十九年一月一日
四 第一条中地方税法施行令第七条の九の改正規定、同令第七条の九の二を同令第七条の九の三とし、同令第七条の九の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十一及び第七条の十三の三の改正規定、同令第七条の十六の二を削る改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第八条の三、第九条の十四、第九条の十五第一項、第九条の十八、第九条の十九第一項、第九条の二十二、第九条の二十三第一項、第三十八条第一号及び第四十六条の二から第四十六条の三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の三及び第四十八条の三の二の改正規定、同条を同令第四十八条の三の三とし、同令第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の五の二及び第四十八条の六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定(「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第四十八条の八、第四十八条の九及び第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までの改正規定並びに同令附則第四条から第四条の四までの改正規定、同令附則第五条の次に二条を加える改正規定、同令附則第五条の二第三項の改正規定(「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第五条の四とする改正規定、同令附則第五条の二の二の表第四十八条の十の項、第四十八条の十一の二第一項の項、第四十八条の十一の六第一項の項、第四十八条の十一の九第一項の項及び第四十八条の十一の十二第一項の項の改正規定、同条を同令附則第五条の五とする改正規定、同令附則第六条の二を削り、同令附則第六条の二の二を同令附則第六条の二とする改正規定、同令附則第十六条の三及び第十七条の改正規定、同令附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十九項の」を「第二十条の二第二十一項の」に改める部分及び同項第一号の改正規定を除く。)、同条に三項を加える改正規定、同令附則第十七条の二の二及び第十七条の三の改正規定、同令附則第十八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の三の改正規定(同条第三項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の四から第十八条の六までの改正規定、同令附則第十八条の六の二を削る改正規定、同令附則第十八条の七、第十八条の七の二及び第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二条第三項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第十条から第十二条まで、第十四条並びに第十六条の規定 平成十九年四月一日
五 第一条中地方税法施行令第七条の十五、第七条の十五の二、第七条の十五の七、第七条の十五の八及び第七条の十五の十二の改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定(「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分に限る。)並びに同条第二項の改正規定並びに附則第二条第六項及び第七項の規定 平成二十年一月一日
六 第一条中地方税法施行令第三十六条の三第八項第一号の改正規定 研究交流促進法及び特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十七号)の施行の日
七 第一条中地方税法施行令第三十七条の五第二項の改正規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日
八 第一条中地方税法施行令第三十七条の九の五、第三十七条の九の六、第五十一条の十五の二、第五十一条の十五の三、第五十二条の十の九及び第五十四条の三十一の三の改正規定 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号)の施行の日
九 第一条中地方税法施行令第三十七条の九の七及び第五十一条の十五の五の改正規定 独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十一号)の施行の日
十 第一条中地方税法施行令第五十一条の十六の三の改正規定及び附則第六条第五項の規定 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号)の施行の日
十一 第一条中地方税法施行令第五十四条の十三の十九第一項及び第五項の改正規定 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)の施行の日
十二 第一条中地方税法施行令第五十六条の三十七の改正規定 道路運送法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十号)の施行の日
十三 第一条中地方税法施行令第二十条の二の二、第二十条の二の十三、第二十条の二の十九並びに第二十一条の三第一項及び第二項の改正規定並びに同条第三項の改正規定(「第三十七条第三項」を「第三十七条第一項」に改める部分に限る。)並びに同令附則第六条の十六第四項の改正規定並びに附則第三条第二項及び第四条第二項の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
十四 第一条中地方税法施行令附則第七条第十六項の改正規定(「身体障害者等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、同条第十七項の改正規定(「附則第十一条第十七項」を「附則第十一条第十六項」に改める部分を除く。)、同令附則第十一条第五十九項の改正規定(「身体障害者等」を「障害者等」に改める部分に限る。)及び同条第六十項の改正規定(「附則第十五条第四十五項」を「附則第十五条第四十一項」に改める部分を除く。) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行の日
十五 第一条中地方税法施行令附則第七条第二十六項の改正規定(「特定用途港湾施設で、」を「特定用途港湾施設(同項第一号に掲げる港湾施設に限る。)で、」に改める部分に限る。)、同令附則第十一条第二十八項の改正規定(「第五十五条の七第二項に規定する特定用途港湾施設」の下に「(同項第一号に掲げる港湾施設に限る。)」を加える部分に限る。)、同条第二十九項の改正規定(「第五十五条の七第二項に規定する特定用途港湾施設」の下に「(同項第一号に掲げる港湾施設に限る。)」を加える部分に限る。)及び同条第六十五項の改正規定(「第五十五条の七第二項に規定する特定用途港湾施設」の下に「(同項第一号に掲げる港湾施設に限る。)」を加える部分に限る。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
十六 第一条中地方税法施行令附則第十一条第二十六項の改正規定(「定めるものは、」の下に「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第号)第二条の規定による改正前の」を加える部分に限る。)、同条に三項を加える改正規定(同条第七十八項に係る部分に限る。)及び同令附則に一条を加える改正規定 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)の施行の日
十七 第一条中地方税法施行令附則第十一条に三項を加える改正規定(同条第七十六項に係る部分に限る。) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)の施行の日
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第四十七条の三第三号の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令第七条の十九第三項及び第四十八条の九の二第四項の規定は、平成十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3 新令第九条の十四及び第九条の十五第一項の規定は、平成十九年度以後に市町村に対し交付すべき利子割に係る交付金について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する利子割に係る交付金については、なお従前の例による。
4 新令第九条の十八及び第九条の十九第一項の規定は、平成十九年度以後に市町村に対し交付すべき配当割に係る交付金について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する配当割に係る交付金については、なお従前の例による。
5 新令第九条の二十二及び第九条の二十三第一項の規定は、平成十九年度以後に市町村に対し交付すべき株式等譲渡所得割に係る交付金について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する株式等譲渡所得割に係る交付金については、なお従前の例による。
6 地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第五条第五項又は第十一条第五項に規定する政令で定める契約は、建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約とする。
7 平成十八年改正法附則第五条第六項又は第十一条第六項の場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が平成十八年改正法附則第五条第五項第一号若しくは第二号又は第十一条第五項第一号若しくは第二号に規定する契約のいずれに該当するかは、地方税法第四十五条の二第一項の道府県民税に関する申告書又は同法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあっては当該申告書、新令第七条の三の三又は第四十六条の三に規定する給与所得等以外の所得を有しなかった者にあっては同法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。
8 平成十八年改正法附則第六条第一項又は第十二条第一項の規定の適用がある場合において、平成十八年改正法附則第六条第一項第一号若しくは第二号又は第十二条第一項第一号若しくは第二号に掲げる金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
9 市町村長は、平成十八年改正法附則第六条第一項又は第十二条第一項の規定の適用を受けようとする旨の申告があった場合においては、当該申告をした者に対し、平成十八年改正法附則第六条第一項又は第十二条第一項の規定による減額(以下この項において「特例減額」という。)をした場合にあっては、その旨(平成十八年改正法附則第六条第五項若しくは第六項又は第十二条第五項若しくは第六項の規定による還付又は充当をした場合にあっては、その旨を含む。)を、特例減額をしない場合にあっては、その旨を、遅滞なく、通知しなければならない。
10 新令第六条の十四第一項の規定は、平成十八年改正法附則第六条第六項又は第十二条第六項の規定による充当について準用する。
11 平成十九年一月一日から同年三月三十一日までの間における新令附則第十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第十八条第一項 株式等に係る譲渡所得等の金額 株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額
法附則第三十五条の二の二第二項に規定する株式等の同条第一項に規定する譲渡(以下この項及び第六項において「株式等の譲渡」という。) 株式等の譲渡(同項に規定する株式等の譲渡をいう。以下この項及び第六項において同じ。)
附則第十八条第六項 附則第三十五条の二第六項 附則第三十五条の二第九項において準用する同条第一項
株式等に係る譲渡所得等の金額 株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額
附則第三十五条の三第十八項 附則第三十五条の三第十一項において準用する同条第八項
この項及び附則第十八条の三第七項 この項
附則第十八条第七項及び第八項 附則第三十五条の二第六項 附則第三十五条の二第九項において準用する同条第一項
附則第十八条第九項 附則第三十五条の二第七項 附則第三十五条の二第九項において準用する同条第二項
附則第十八条第十項 附則第三十五条の二第六項 附則第三十五条の二第九項において準用する同条第一項
第四十六条の二第二項 第七条の二第二項
第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三の二第二項及び第四十八条の六 第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三
第四十八条の三第二号ホ 第七条の九第二号ホ
第四十八条の五の二 第七条の十一及び第四十八条の五の二
12 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる地方税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第十八条の三第四項 附則第十八条第四項において準用する同条第一項後段 地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第百二十一号。以下「改正令」という。)附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第六項後段
附則第十八条第四項において準用する同条第一項第一号 改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第六項第一号
附則第十八条第四項において準用する同条第一項第二号 改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第四項において準用する同条第一項第三号 改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第六項第三号
附則第十八条第四項において準用する同条第一項」 改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第六項」
附則第十八条の三第五項 附則第十八条第五項 附則第十八条第五項又は改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第十項
附則第十八条の四第四項 附則第十八条第四項において準用する同条第二項 改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第七項
附則第十八条の五第九項 前項中 前項中「附則第十八条第五項」とあるのは「改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第十項」と、
並びに第四十八条の五の二 並びに第七条の二第二項、第七条の三第二項、第七条の三の四第二項、第七条の九第二号ホ、第七条の十一、第七条の十三及び第四十八条の五の二
附則第十八条第五項 改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第十項
附則第十八条の六第二十項 「附則第十八条第一項に規定する」とあるのは「附則第十八条第四項において準用する同条第一項に規定する」 「附則第十八条第一項後段」とあるのは「改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第六項後段」
前項中 前項中「附則第十八条第五項」とあるのは「改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第十項」と、
並びに第四十八条の五の二 並びに第七条の二第二項、第七条の三第二項、第七条の三の四第二項、第七条の九第二号ホ、第七条の十一、第七条の十三及び第四十八条の五の二
附則第十八条第五項 改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第十項
(法人の道府県民税に関する経過措置)
第三条 平成十八年十月一日前に行われた第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第九条の九第四項第六号に掲げる完全子会社からの譲受けについては、なお従前の例による。
2 附則第一条第十三号に定める日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転に係る地方税法施行令第九条の九第四項第六号及び第五項の規定の適用については、同号中「商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百五十二条第一項に規定する完全子会社」とあるのは「会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」と、「株式移転(同法第三百六十四条第一項の株式移転をいう。以下本号において同じ。)」とあるのは「株式移転」と、「第三百五十二条第一項に規定する完全親会社」とあるのは「第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」とする。
(事業税に関する経過措置)
第四条 新令第十条の三第五号の規定は、平成十八年度分以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2 新令第二十条の二の十九第一項第一号の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に新令第二十条の二の十九第一項第一号の固定資産につき積立金として積み立てる場合の同項に規定する総資産の帳簿価額の計算について適用し、法人が同日前に旧令第二十条の二の十九第一項第一号の固定資産につき同号に規定する損金経理により引当金勘定に繰り入れ、又は利益若しくは剰余金の処分により積み立てた場合の同項に規定する総資産の帳簿価額の計算については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第五条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令第四十九条の十三第一項第二号の規定は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧令第四十九条の十三第一項第二号に規定する者に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令第四十九条の十六第二項第三号及び第四号の規定は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4 新令第四十九条の十六第二項第九号の規定は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧令第四十九条の十七第二項第六号に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5 新令第五十一条の十六の三の規定は、附則第一条第十号に定める日の属する年の翌年の一月一日(当該定める日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(以下この項において「適用年度」という。)以後の年度分の固定資産税について適用し、適用年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6 新令附則第十一条第二十項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課すべき平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第二十四項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新令附則第十一条第三十五項の規定は、平成十八年六月一日以後に新設された同項に規定する電気通信設備又は施設に対して課すべき平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された旧令附則第十一条第四十項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 新令附則第十一条第四十一項の規定は、施行日以後に新たに取得された地方税法附則第十五条第三十一項に規定する電気通信設備に対して課すべき平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された平成十八年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十五項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第七条 次項に定めるものを除き、新令の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十八年前の年分の個人の事業及び平成十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2 新令第五十六条の二十六の六の規定(小規模多機能型居宅介護事業に関する部分を除く。)は、平成十八年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十八年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、旧令第五十六条の二十六の八に規定する施設に係る事業所等(地方税法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業のうち、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十八年前の年分の個人の事業及び平成十八年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の八十八の二第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年八月一一日政令第二六五号)
この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二〇号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年一〇月二七日政令第三三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日政令第七九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第八条の十二の改正規定、第九条の七第三項に二号を加える改正規定、第二十条の三の改正規定及び第四十八条の十三第三項に二号を加える改正規定 平成十九年五月一日
二 第五十四条の二十六の二の改正規定 平成十九年十一月三十日
三 第七条の十五の三の改正規定及び附則第三条の規定 平成二十年一月一日
四 第六条の二十三の見出し及び第七条の三の二の改正規定、第八条の六第一項の改正規定(「除く。)又は前計算期間」を「除く。)」に改める部分、「又は計算期間」及び「又は前計算期間分」を削る部分並びに「前事業年度又は前計算期間」を「前事業年度」に改める部分を除く。)、同条第二項及び第六項の改正規定、第八条の九第一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号、第八条の十第一項、第八条の十三、第八条の十七、第八条の二十及び第八条の二十三の改正規定、第二十四条の七第一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)並びに同条第二項第一号、第二十四条の八第一項、第四十五条の三の見出し及び第四十九条の改正規定並びに附則第五条の五、第十七条の二及び第十七条の二の二第一項の改正規定並びに附則第七条の規定 平成二十年四月一日
五 第六条の九の二第二項、第七条の四及び第七条の四の二第一項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定(「並びに第九条の十一」を削る部分に限る。)、同項第七号の改正規定(「及び第九条の十一」を削る部分に限る。)、同条第二項第三号の改正規定(「並びに第九条の十一」及び「第九条の十一において同じ。」を削る部分に限る。)、第七条の四の三及び第七条の四の五の改正規定、同条を第七条の四の六とし、第七条の四の四を第七条の四の五とし、第七条の四の三の次に一条を加える改正規定、第八条の六第一項の改正規定(「除く。)又は前計算期間」を「除く。)」に改める部分、「又は計算期間」及び「又は前計算期間分」を削る部分並びに「前事業年度又は前計算期間」を「前事業年度」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、第八条の九第一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、第九条の二第一項第一号、第九条の三、第九条の四第一項、第九条の五第一項、第九条の六、第九条の七第一項、第二項、第三項第四号から第六号まで及び第八号、第五項、第十九項、第二十項、第三十一項並びに第三十二項並びに第九条の九第一項第一号及び第三項の改正規定、同条第六項ただし書の改正規定(「若しくは特定目的信託」を削る部分に限る。)、第九条の九の二第一項第一号の改正規定、第九条の九の三第一項第一号の改正規定(「、連結事業年度分又は計算期間分」を「又は連結事業年度分」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、第九条の九の四第一項の改正規定(「、連結事業年度分又は計算期間分」を「又は連結事業年度分」に改める部分に限る。)、第九条の九の五の改正規定(「、連結事業年度分又は計算期間分」を「又は連結事業年度分」に改める部分に限る。)、第九条の九の七第一項第一号、第九条の十一、第十条の二から第十四条まで、第十五条の二及び第十五条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十条の二、第二十条の二の二十三、第二十一条第一項及び第二十一条の二第一項の改正規定、第二十一条の三第三項を削る改正規定、第二十一条の五、第二十一条の八及び第二十四条の二の三第一項第一号の改正規定、第二十四条の六を削る改正規定、第二十四条の七第一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条を第二十四条の六とする改正規定、第二十四条の八を第二十四条の七とする改正規定、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第四項、第三十一条、第三十二条、第三十五条の二及び第三十五条の七の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十七条及び第四十七条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第四十七条の四、第四十八条の十、第四十八条の十二、第四十八条の十三第一項、第二項、第三項第四号から第六号まで及び第八号、第六項、第二十項、第二十一項、第三十二項並びに第三十三項、第四十八条の十五の二第一項第一号、第五十七条の二並びに第五十七条の二の二の改正規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
六 第七条の四の二の改正規定(同条第一項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定(「並びに第九条の十一」を削る部分に限る。)、同項第七号の改正規定(「及び第九条の十一」を削る部分に限る。)及び同条第二項第三号の改正規定(「並びに第九条の十一」及び「第九条の十一において同じ。」を削る部分に限る。)を除く。)、第九条の九第六項ただし書の改正規定(「若しくは特定目的信託」を削る部分を除く。)及び第九条の二十の改正規定並びに附則第七条第十八項の改正規定(同項第一号の改正規定(「第二十項」を「第十四項」に、「第二十一項」を「第十五項」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。)、同条第二十項の改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。)及び附則第十八条の四の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
七 第五十四条の十三の五第一項第一号の改正規定及び附則第六条の十六中第八項を削り、第九項を第八項とし、第十項を第九項とする改正規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行の日
八 附則第七条に一項を加える改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日
(地方税法の一部を改正する法律附則第八条第一項の政令で定める信用協同組合等)
第二条 地方税法の一部を改正する法律(平成十九年法律第四号)附則第八条第一項に規定する政令で定める信用協同組合等は、同項に規定する信用協同組合等のうち平成十八年三月三十一日に終了した事業年度の貸借対照表における預金積金又は預金の額が五千億円以上であるもの(同年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に当該預金積金又は預金の額が五千億円以上である信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立されたものを含む。)として総務大臣が指定するものとする。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十五の三第四号(新令第四十八条の七第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定は、個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に支払う地方税法第三十四条第一項第五号又は第三百十四条の二第一項第五号に規定する生命保険料について適用する。
(法人の道府県民税に関する経過措置)
第四条 施行日から信託法の施行の日の前日までの間における地方税法施行令第九条の九の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「利子割額の控除不足額」とあるのは、「利子割額控除等不足額」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第五条 この政令による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第三十六条の二の二第二項第二号に定める者が同号に規定する資金の貸付けを施行日前に受けて新築する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 旧令第三十六条の二の三第一号に定める者が同号に規定する資金の貸付けを施行日前に受けて購入する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 旧令第三十九条の三第一号に定める者が同号に規定する資金の貸付けを施行日前に受けて購入する住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第六条 旧令第五十六条の五(同条の表鉄鋼業の項中2に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に地方税法第七百条の十五第八項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第一項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
2 施行日前において地方税法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の五に掲げる事業及び用途に係る同項に規定する免税軽油使用者は、当該交付を受けた免税証のうちこの政令の施行の際現に所持している免税証を施行日以後速やかに当該免税証を交付した道府県知事に返納しなければならない。
(固定資産税に関する経過措置)
第七条 新令第四十九条の規定は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第八条 旧令第五十六条の五十三の二第二項第五号に定める施設に係る事業所等(地方税法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う旧令第五十六条の五十三の二第一項第四号に掲げる事業のうち、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十九年前の年分の個人の事業及び平成十九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第九条 新令第五十六条の八十八の二第一項の規定は、平成十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 第十七条の規定による改正後の地方税法施行令第七条の四の二第二項第二号の二に掲げる利子について道府県民税の利子割を地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十一条の九の規定により特別徴収の方法によって徴収しようとする場合において、同号に掲げる利子の支払の取扱いをする者の営業所等(同法第二十四条第八項に規定する営業所等をいう。以下同じ。)の所在する道府県内に当該利子の支払をする者の営業所等が所在するときは、当分の間、同法第七十一条の十第一項の規定にかかわらず、当該利子の支払をする者を当該道府県の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに当該利子割を徴収させるものとする。この場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十五号)附則第十五条」とする。
(罰則に関する経過措置)
第四十一条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
附 則 (平成一九年九月二〇日政令第二九二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年一〇月三一日政令第三二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月一二日政令第三六三号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附 則 (平成一九年一二月一四日政令第三六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 既登録社債等については、第七条の規定による改正前の地方税法施行令第六条の十第一項ただし書及び第七条の四の二第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成二〇年四月三〇日政令第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法施行令第五十六条の三の三の改正規定及び附則第九条の規定 公布の日から起算して二月を経過した日
二 第一条中地方税法施行令第七条の十五の八から第七条の十五の十までを削り、同令第七条の十五の十一を同令第七条の十五の八とし、同令第七条の十五の十二を同令第七条の十五の九とする改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第七条の十九、第四十八条の七、第四十八条の八、第四十八条の九、第四十八条の九の二、第四十八条の九の三、第四十八条の九の八の前の見出し、同条及び第四十八条の九の十の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同令第五十六条の四十一第二号の改正規定、同令第五十六条の八十九の二第一項の改正規定(同項第一号の改正規定、同項第六号の改正規定(「(昭和三十三年法律第百二十九号)」を削る部分を除く。)及び同項第八号の改正規定(「(昭和三十七年法律第百五十三号)」を削る部分を除く。)を除く。)並びに同条第二項の改正規定並びに同令附則第三条の二の二の次に一条を加える改正規定、同令附則第四条の四の次に一条を加える改正規定、同令附則第十八条の五第九項の表法第四十五条の二第一項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。)、同表法第四十五条の二第一項第六号の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。)、同表法第四十五条の二第三項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。)、同条第十九項の表法第三百十七条の二第一項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。)、同表法第三百十七条の二第一項第六号の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。)、同表法第三百十七条の二第三項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。)、同令附則第十八条の六第二十一項の表法第四十五条の二第一項の項、法第四十五条の二第一項第六号の項及び法第四十五条の二第三項の項の改正規定、同条第四十三項の表法第三百十七条の二第一項の項の改正規定(「附則第三十五条の三第十三項」を「附則第三十五条の三第十一項」に改める部分を除く。)、同表法第三百十七条の二第一項第六号の項の改正規定(「附則第三十五条の三第十三項」を「附則第三十五条の三第十一項」に改める部分を除く。)並びに同表法第三百十七条の二第三項の項の改正規定(「附則第三十五条の三第十三項」を「附則第三十五条の三第十一項」に改める部分を除く。) 平成二十一年四月一日
三 第一条中地方税法施行令第九条の二十の改正規定並びに同令附則第十六条の二の十の次に一条を加える改正規定、同令附則第十八条の四第三項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第四項」を「附則第三十五条の二の六第八項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第十項」を「附則第三十五条の二の六第十八項」に改める部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同令附則第十八条の五の改正規定(同条第九項の表法第四十五条の二第一項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。)、同表法第四十五条の二第一項第六号の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。)、同表法第四十五条の二第三項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。)、同条第十八項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に、「第三十七条の十二の二第一項」を「第三十七条の十二の二第六項」に改める部分を除く。)、同条第十九項の表法第三百十七条の二第一項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。)、同表法第三百十七条の二第一項第六号の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。)及び同表法第三百十七条の二第三項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。)を除く。)、同令附則第十八条の六第三項及び第六項の改正規定、同条第二十四項の改正規定(「第三十七条の十二の二第五項」を「第三十七条の十二の二第十一項」に改める部分に限る。)、同条第二十七項の改正規定(「附則第三十五条の三第十四項」を「附則第三十五条の三第十二項」に改める部分を除く。)並びに同令附則第十八条の八の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第五項及び第八項、第七条第六項及び第九項並びに第十一条第二項の規定並びに附則第十三条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第二条の四第六項及び第八項の改正規定(「第十八条の六第三十三項第一号」を「第十八条の六第二十八項第一号」に改める部分に限る。)並びに同令第二条の五の改正規定を除く。) 平成二十二年一月一日
四 第一条中地方税法施行令附則第十八条及び第十八条の三の改正規定、同令附則第十八条の四第三項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第四項」を「附則第三十五条の二の六第八項」に改める部分を除く。)、同令附則第十八条の五第十八項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に、「第三十七条の十二の二第一項」を「第三十七条の十二の二第六項」に改める部分を除く。)、同令附則第十八条の六第四項の改正規定、同条第二十五項の改正規定(同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とする部分に限る。)並びに同条第四十二項の改正規定(「附則第三十五条の三第十三項」を「附則第三十五条の三第十一項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第三項、第四項、第七項及び第九項から第十五項まで並びに第七条第四項、第五項、第八項及び第十項から第十六項までの規定 平成二十二年四月一日
五 第一条中地方税法施行令第七条の四の五及び第二十条の改正規定、同令第二十一条の三第一項の改正規定(「第七十四条」を「第七十三条の二、第七十四条」に改める部分に限る。)、同令第三十六条の八第一項第一号の改正規定、同令第三十六条の九第一項第一号の改正規定(「民法第三十四条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)、同令第三十六条の十第一項第一号及び第四十九条の十二第一項第一号の改正規定、同令第四十九条の十三第一項第一号の改正規定(「民法第三十四条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)並びに同令第四十九条の十五第一項第一号、第五十条の五、第五十一条の十六の三第二項及び第五十四条の四十五第二項第二号の改正規定並びに同令附則第七条第十項第三号の改正規定、同条に五項を加える改正規定(同条第三十四項に係る部分に限る。)、同令附則第十一条第十七項第三号の改正規定、同条第二十一項の改正規定(「民法第三十四条の財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、同条第五十二項第三号の改正規定、同条第七十四項の改正規定(「財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同令附則第十一条の二の改正規定、同令附則第二十三条第二項の改正規定(「附則第十一条第二十一項」を「附則第十一条第十九項に規定する指定法人及び同項」に改める部分を除く。)並びに同令附則に一条を加える改正規定並びに第二条中国有資産等所在市町村交付金法施行令第一条の四第八号の改正規定(「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)及び同令附則第九項を同令附則第十項とし、同令附則第八項の次に一項を加える改正規定並びに附則第六条第三項、第八条第三項及び第十二条第二項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
六 第一条中地方税法施行令第五十一条の十の改正規定 独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十七号)の施行の日
七 第一条中地方税法施行令附則第六条の十六に三項を加える改正規定(同条第十一項に係る部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日
八 第一条中地方税法施行令附則第七条に五項を加える改正規定(同条第三十三項に係る部分に限る。) 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)の施行の日
九 第一条中地方税法施行令附則第十二条第三項から第五項までの改正規定(「第二項」の下に「並びに第十五条の七第一項及び第二項」を加える部分に限る。) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日
(納税証明事項に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第六条の二十一の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする地方税法第二十条の十の規定による請求について適用し、施行日前にした同条の規定による請求については、なお従前の例による。
(個人の道府県民税に関する経過措置)
第三条 新令第七条の十七各号に掲げる寄附金については、総務大臣は、同条の規定の例により、附則第一条第二号に定める日前においても承認し、又は定めることができる。
2 平成二十年度分及び平成二十一年度分の個人の道府県民税に係る地方税法施行令附則第十八条第一項の規定の適用については、同項第一号中「法附則第三十五条の三第八項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第八項」とする。
3 新令附則第十八条第一項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新令附則第十八条の六第四項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
5 新令附則第十八条の六第六項の規定は、平成二十一年一月一日以後に行う譲渡により生ずる特定株式に係る譲渡損失の金額(地方税法附則第三十五条の三第三項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行った譲渡により生じた特定株式に係る譲渡損失の金額については、なお従前の例による。
6 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の三第八項及び第九項の規定に基づく第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十八条の六第十四項から第十八項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十六項中「平成十七年四月一日」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の公布の日」と、「同年三月三十一日」とあるのは「当該公布の日前」とし、平成二十二年四月一日以後は、同条第十五項中「附則第十八条第一項後段又は附則第十八条の三第二項若しくは第三項」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十二号)附則第三条第七項、第十項又は第十一項」とする。
7 改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十五条の三第八項及び第九項の規定の適用がある場合における新令附則第十八条第一項の規定の適用については、同項第一号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額(地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十二号。以下「平成二十年改正令」という。)附則第三条第十二項第四号に規定する公開等特定株式に係る譲渡所得の金額をいう。以下同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額(同項第七号に規定する公開等特定株式に係る雑所得の金額をいう。以下同じ。)があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第二号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額(平成二十年改正令附則第三条第十二項第一号に規定する公開等特定株式に係る事業所得の金額をいう。以下同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第三号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額又は公開等特定株式に係る譲渡所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除するものとする」とする。
8 改正法附則第三条第十二項の規定の適用がある場合における新令附則第十六条の二の十一第一項の規定の適用については、同項の表中「附則第三十三条の二第一項」とあるのは、「附則第三十三条の二第一項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第三条第十二項の規定により適用される場合を含む。)」とする。
9 改正法附則第三条第十九項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得、譲渡所得及び雑所得の基因となる上場株式等(同項に規定する上場株式等をいう。以下この項、第十一項及び第十二項において同じ。)の譲渡(同条第十九項の規定の適用がある同項に規定する譲渡をいう。以下この項、第十一項及び第十二項において同じ。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。
10 前項の場合において、第七項の規定は、改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときについて準用する。この場合において、第七項中「又は公開等特定株式に係る雑所得の金額(」とあるのは「若しくは公開等特定株式に係る雑所得の金額(」と、「)があるときは」とあるのは「)又は上場株式等に係る譲渡所得の金額(同項第五号に規定する上場株式等に係る譲渡所得の金額をいう。以下同じ。)若しくは上場株式等に係る雑所得の金額(同項第八号に規定する上場株式等に係る雑所得の金額をいう。以下同じ。)があるときは」と、「譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、上場株式等に係る譲渡所得の金額及び上場株式等に係る雑所得の金額」と、「又は公開等特定株式に係る雑所得の金額が」とあるのは「若しくは公開等特定株式に係る雑所得の金額又は上場株式等に係る事業所得の金額(同項第二号に規定する上場株式等に係る事業所得の金額をいう。以下同じ。)若しくは上場株式等に係る雑所得の金額が」と、「事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額」とあるのは「事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、上場株式等に係る事業所得の金額及び上場株式等に係る雑所得の金額」と、「又は公開等特定株式に係る譲渡所得の金額」とあるのは「若しくは公開等特定株式に係る譲渡所得の金額又は上場株式等に係る事業所得の金額若しくは上場株式等に係る譲渡所得の金額」と、「及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額」とあるのは「及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、上場株式等に係る事業所得の金額及び上場株式等に係る譲渡所得の金額」と読み替えるものとする。
11 道府県民税の所得割の納税義務者が前年中にした新令附則第十八条第一項に規定する株式等の譲渡(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十第三項又は第四項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となった同条第三項又は第四項に規定する事由に基づく株式等についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この項及び次項において「株式等の譲渡」という。)のうち上場株式等の譲渡がある場合において、次の各号に掲げる損失の金額があるときは、当該損失の金額は、前項の規定により読み替えて適用される第七項の規定により読み替えて適用される新令附則第十八条第一項に規定する株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額並びに第九項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上、当該各号に定めるところにより控除する。
一 次に掲げる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 それぞれ次に定めるところによる。
イ 公開等特定株式に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず、上場株式等に係る事業所得の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、一般株式等に係る事業所得の金額から控除する。
ロ 上場株式等に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、一般株式等に係る事業所得の金額から控除する。
ハ 一般株式等に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、上場株式等に係る事業所得の金額から控除する。
二 次に掲げる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 それぞれ次に定めるところによる。
イ 公開等特定株式に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず、上場株式等に係る譲渡所得の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、一般株式等に係る譲渡所得の金額から控除する。
ロ 上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、一般株式等に係る譲渡所得の金額から控除する。
ハ 一般株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、上場株式等に係る譲渡所得の金額から控除する。
三 次に掲げる雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 それぞれ次に定めるところによる。
イ 公開等特定株式に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず、上場株式等に係る雑所得の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、一般株式等に係る雑所得の金額から控除する。
ロ 上場株式等に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、一般株式等に係る雑所得の金額から控除する。
ハ 一般株式等に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、上場株式等に係る雑所得の金額から控除する。
12 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 公開等特定株式に係る事業所得の金額 改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十五条の三第八項の規定の適用がある株式等の譲渡(以下この項において「公開等特定株式の譲渡」という。)による事業所得の金額をいう。
二 上場株式等に係る事業所得の金額 上場株式等の譲渡(公開等特定株式の譲渡に該当するものを除く。以下この項において同じ。)による事業所得の金額をいう。
三 一般株式等に係る事業所得の金額 株式等の譲渡(公開等特定株式の譲渡に該当するもの及び上場株式等の譲渡に該当するものを除く。以下この項において「一般株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額をいう。
四 公開等特定株式に係る譲渡所得の金額 公開等特定株式の譲渡による譲渡所得の金額をいう。
五 上場株式等に係る譲渡所得の金額 上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額をいう。
六 一般株式等に係る譲渡所得の金額 一般株式等の譲渡による譲渡所得の金額をいう。
七 公開等特定株式に係る雑所得の金額 公開等特定株式の譲渡による雑所得の金額をいう。
八 上場株式等に係る雑所得の金額 上場株式等の譲渡による雑所得の金額をいう。
九 一般株式等に係る雑所得の金額 一般株式等の譲渡による雑所得の金額をいう。
13 改正法附則第三条第十九項の規定の適用がある場合における新令附則第十八条第五項の規定の適用については、同項の表中「附則第三十五条の二第一項」とあるのは「附則第三十五条の二第一項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第三条第十九項の規定により適用される場合を含む。)」と、「、株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「、株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第三条第十九項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする。
14 改正法附則第三条第十九項の規定の適用がある場合における新令附則第十八条の五第四項の規定の適用については、同項第二号中「から控除する」とあるのは、「から控除する。この場合において、当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第三条第十九項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する」とする。
15 改正法附則第三条第十九項の規定の適用がある場合における新令附則第十八条の六第四項の規定の適用については、同項第一号中「控除する」とあるのは、「控除するものとし、前年前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、前年の法附則第三十五条の三第三項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第三条第十九項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する」とする。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第四条 新令第七条の三の五(新令第四十六条の四の規定により適用される場合を含む。)の規定は、平成二十年四月一日(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第二十五条第二項の規定の適用を受けた外国法人にあっては、施行日)から適用する。
(事業税に関する経過措置)
第五条 新令第十条の二の規定により適用される新令第七条の三の五の規定及び新令第二十一条の八の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、平成二十年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令第三十八条第一号の規定は、施行日の翌日以後の家屋の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、旧令第三十八条第一号に規定する社団法人が同号に規定する資金の貸付けを受けて同日前に同号に定める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「旧民法」という。)第三十四条の法人による不動産の取得であって附則第一条第五号に定める日前に行われたものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
第七条 平成二十年度分及び平成二十一年度分の個人の市町村民税に係る地方税法施行令附則第十八条第六項の規定の適用については、同項第一号中「法附則第三十五条の三第十八項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第十八項」とする。
2 施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における地方税法施行令附則第十八条の五第十二項の規定の適用については、同項中「附則第三十五条の三第十三項」とあるのは、「附則第三十五条の三第十一項」とする。
3 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間における新令附則第十八条の六第二十項の規定の適用については、同項第二号中「附則第三十五条の三第十三項」とあるのは、「附則第三十五条の三第十一項」とする。
4 新令附則第十八条第六項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5 新令附則第十八条の六第二十項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
6 新令附則第十八条の六第二十二項の規定は、平成二十一年一月一日以後に行う譲渡により生ずる特定株式に係る譲渡損失の金額(新法附則第三十五条の三第十一項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行った譲渡により生じた特定株式に係る譲渡損失の金額については、なお従前の例による。
7 改正法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十五条の三第十八項及び第十九項の規定に基づく旧令附則第十八条の六第三十五項から第三十九項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三十七項中「平成十七年四月一日」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の公布の日」と、「同年三月三十一日」とあるのは「当該公布の日前」とし、平成二十二年四月一日以後は、同条第三十六項中「附則第十八条第六項後段又は附則第十八条の三第六項若しくは第七項」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十二号)附則第七条第八項、第十一項又は第十二項」とする。
8 改正法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十五条の三第十八項及び第十九項の規定の適用がある場合における新令附則第十八条第六項の規定の適用については、同項第一号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額(地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十二号。以下「平成二十年改正令」という。)附則第七条第十三項第四号に規定する公開等特定株式に係る譲渡所得の金額をいう。以下同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額(同項第七号に規定する公開等特定株式に係る雑所得の金額をいう。以下同じ。)があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第二号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額(平成二十年改正令附則第七条第十三項第一号に規定する公開等特定株式に係る事業所得の金額をいう。以下同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第三号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額又は公開等特定株式に係る譲渡所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除するものとする」とする。
9 改正法附則第八条第十項の規定の適用がある場合における新令附則第十六条の二の十一第二項の規定の適用については、同項の表中「附則第三十三条の二第五項」とあるのは、「附則第三十三条の二第五項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第八条第十項の規定により適用される場合を含む。)」とする。
10 改正法附則第八条第十七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得、譲渡所得及び雑所得の基因となる上場株式等(同項に規定する上場株式等をいう。以下この項、第十二項及び第十三項において同じ。)の譲渡(同条第十七項の規定の適用がある同項に規定する譲渡をいう。以下この項、第十二項及び第十三項において同じ。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。
11 前項の場合において、第八項の規定は、新法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときについて準用する。この場合において、第八項中「又は公開等特定株式に係る雑所得の金額(」とあるのは「若しくは公開等特定株式に係る雑所得の金額(」と、「)があるときは」とあるのは「)又は上場株式等に係る譲渡所得の金額(同項第五号に規定する上場株式等に係る譲渡所得の金額をいう。以下同じ。)若しくは上場株式等に係る雑所得の金額(同項第八号に規定する上場株式等に係る雑所得の金額をいう。以下同じ。)があるときは」と、「譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、上場株式等に係る譲渡所得の金額及び上場株式等に係る雑所得の金額」と、「又は公開等特定株式に係る雑所得の金額が」とあるのは「若しくは公開等特定株式に係る雑所得の金額又は上場株式等に係る事業所得の金額(同項第二号に規定する上場株式等に係る事業所得の金額をいう。以下同じ。)若しくは上場株式等に係る雑所得の金額が」と、「事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額」とあるのは「事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、上場株式等に係る事業所得の金額及び上場株式等に係る雑所得の金額」と、「又は公開等特定株式に係る譲渡所得の金額」とあるのは「若しくは公開等特定株式に係る譲渡所得の金額又は上場株式等に係る事業所得の金額若しくは上場株式等に係る譲渡所得の金額」と、「及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額」とあるのは「及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、上場株式等に係る事業所得の金額及び上場株式等に係る譲渡所得の金額」と読み替えるものとする。
12 市町村民税の所得割の納税義務者が前年中にした新令附則第十八条第六項に規定する株式等の譲渡(租税特別措置法第三十七条の十第三項又は第四項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となった同条第三項又は第四項に規定する事由に基づく株式等についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この項及び次項において「株式等の譲渡」という。)のうち上場株式等の譲渡がある場合において、次の各号に掲げる損失の金額があるときは、当該損失の金額は、前項の規定により読み替えて適用される第八項の規定により読み替えて適用される新令附則第十八条第六項に規定する株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額並びに第十項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上、当該各号に定めるところにより控除する。
一 次に掲げる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 それぞれ次に定めるところによる。
イ 公開等特定株式に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず、上場株式等に係る事業所得の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、一般株式等に係る事業所得の金額から控除する。
ロ 上場株式等に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、一般株式等に係る事業所得の金額から控除する。
ハ 一般株式等に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、上場株式等に係る事業所得の金額から控除する。
二 次に掲げる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 それぞれ次に定めるところによる。
イ 公開等特定株式に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず、上場株式等に係る譲渡所得の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、一般株式等に係る譲渡所得の金額から控除する。
ロ 上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、一般株式等に係る譲渡所得の金額から控除する。
ハ 一般株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、上場株式等に係る譲渡所得の金額から控除する。
三 次に掲げる雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 それぞれ次に定めるところによる。
イ 公開等特定株式に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず、上場株式等に係る雑所得の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、一般株式等に係る雑所得の金額から控除する。
ロ 上場株式等に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、一般株式等に係る雑所得の金額から控除する。
ハ 一般株式等に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、上場株式等に係る雑所得の金額から控除する。
13 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 公開等特定株式に係る事業所得の金額 改正法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十五条の三第十八項の規定の適用がある株式等の譲渡(以下この項において「公開等特定株式の譲渡」という。)による事業所得の金額をいう。
二 上場株式等に係る事業所得の金額 上場株式等の譲渡(公開等特定株式の譲渡に該当するものを除く。以下この項において同じ。)による事業所得の金額をいう。
三 一般株式等に係る事業所得の金額 株式等の譲渡(公開等特定株式の譲渡に該当するもの及び上場株式等の譲渡に該当するものを除く。以下この項において「一般株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額をいう。
四 公開等特定株式に係る譲渡所得の金額 公開等特定株式の譲渡による譲渡所得の金額をいう。
五 上場株式等に係る譲渡所得の金額 上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額をいう。
六 一般株式等に係る譲渡所得の金額 一般株式等の譲渡による譲渡所得の金額をいう。
七 公開等特定株式に係る雑所得の金額 公開等特定株式の譲渡による雑所得の金額をいう。
八 上場株式等に係る雑所得の金額 上場株式等の譲渡による雑所得の金額をいう。
九 一般株式等に係る雑所得の金額 一般株式等の譲渡による雑所得の金額をいう。
14 改正法附則第八条第十七項の規定の適用がある場合における新令附則第十八条第十項の規定の適用については、同項の表中「附則第三十五条の二第六項」とあるのは「附則第三十五条の二第六項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第八条第十七項の規定により適用される場合を含む。)」と、「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十三条第二項の規定により適用される場合を含む。)」と、「、株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「、株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第八条第十七項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする。
15 改正法附則第八条第十七項の規定の適用がある場合における新令附則第十八条の五第十六項の規定の適用については、同項第二号中「から控除する」とあるのは、「から控除する。この場合において、当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第八条第十七項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する」とする。
16 改正法附則第八条第十七項の規定の適用がある場合における新令附則第十八条の五第二十五項並びに第十八条の六第二十項及び第三十二項の規定の適用については、新令附則第十八条の五第二十五項及び第十八条の六第三十二項中「附則第十八条第十項」とあるのは「附則第十八条第十項(地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十二号)附則第七条第十四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十三条第二項の規定により適用される場合を含む。)」と、新令附則第十八条の六第二十項第一号中「控除する」とあるのは「控除するものとし、前年前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、前年の法附則第三十五条の三第十一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第八条第十七項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する」とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第八条 新令第四十九条の十三の規定は、平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
2 新令第五十一条の十五の十、附則第十条の三第一項及び第六項並びに附則第十二条の二第二十二項から第二十九項までの規定は、平成二十年四月一日から適用する。
3 新令第四十九条の十二第一項第一号、第四十九条の十三第一項第二号、第四十九条の十五第一項第一号、第五十一条の十六の三第二項、第五十四条の四十五第二項第二号、附則第十一条第十六項第三号、第十九項、第四十八項第三号及び第七十項並びに附則第十一条の二第二項第二号の規定は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧民法第三十四条の法人に係る固定資産に対して課する平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第九条 新令第五十六条の三の三の規定は、附則第一条第一号に定める日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用する。
(事業所税に関する経過措置)
第十条 次項に定めるものを除き、新令の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十年前の年分の個人の事業及び平成二十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2 新令附則第十六条の二の八第四項の規定は、平成二十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、旧令附則第十六条の二の八第四項に規定する施設に係る事業所等(地方税法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業のうち、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十年前の年分の個人の事業及び平成二十年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十一条 次項に定めるものを除き、新令の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新令附則第十八条の九の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(改正法の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における改正法の施行に関し必要な経過措置)
第十五条 新法第七十三条の十四第六項の規定は、改正法の公布の日の翌日(以下「適用日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条第一項第二号の規定により都道府県に対し貸し付けられる資金を基礎として行われる資金の貸付けを受けて適用日前に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 適用日前の旧法第七十三条の二十四第一項第四号に該当する場合における当該土地の取得及び旧法附則第十一条第三十項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 新法附則第三十二条第二項の規定は、適用日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税の税率について適用し、適用日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率については、なお従前の例による。
4 新法附則第三十二条の二第二項の規定は、適用日以後に地方税法第七百条の三第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは同法第七百条の四第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入(以下この項において「軽油の引取り等」という。)が行われた場合又は適用日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が同法第七百条の三第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税の税率について適用し、適用日前に軽油の引取り等が行われた場合又は適用日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。
5 改正法附則第二十条の二の規定による改正法附則の規定の読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える改正法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
附則第三条第二項 施行の日( 公布の日(
施行の日の前日 公布の日前
附則第四条第一項 、施行日以後 、平成二十年四月一日以後
及び施行日 及び同日
、施行日前 、同日前
附則第四条第七項 施行日 平成二十年四月一日
附則第五条第一項 、施行日以後 、平成二十年四月一日以後
及び施行日 及び同日
、施行日前 、同日前
附則第五条第五項 施行日以後 平成二十年四月一日以後
施行日前 同日前
附則第五条第七項 施行日 平成二十年四月一日
附則第六条第一項 施行日以後 平成二十年四月一日以後
施行日前 同日前
附則第六条第二項 施行日 新法第七十三条の二第二項の規定は、施行日の翌日(以下「適用日」という。)以後にされる同項の規定による家屋の新築後最初に行われる注文者に対する請負人からの譲渡について適用し、適用日
附則第八条第二項 施行の日の前日 公布の日前
附則第九条第一項 、施行日以後 、平成二十年四月一日以後
及び施行日 及び同日
、施行日前 、同日前
附則第十条第四項及び第五項 施行日 適用日
附則第十二条第一項 次項に定める 別段の定めがある
附則第十四条 施行日以後 平成二十年四月一日以後
施行日前 同日前
附則第十五条 施行日以後 平成二十年四月一日以後
施行日前 同日前
附則第十六条第二項 施行日 適用日
附 則 (平成二〇年六月一八日政令第一九七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年七月四日政令第二一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附 則 (平成二〇年七月二五日政令第二三九号)
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項及び第十八条第四項第一号の規定、第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項及び附則第八条第三項の規定並びに第四条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
附 則 (平成二〇年八月二七日政令第二五九号) 抄
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年八月二九日政令第二六三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
附 則 (平成二〇年九月一九日政令第二九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第五十二条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧地方税法施行令」という。)第五十二条の二の二第二項第二号トに規定する資金の貸付けを受けて取得した機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 旧地方税法施行令第五十四条の十八第二項第四号に規定する農林漁業金融公庫の資金の貸付けを受けて設置される施設の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 旧地方税法施行令第五十六条の二十八第二項第二号に規定する農林漁業金融公庫の資金の貸付けを受けて設置された施設に係る事業所等(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
附 則 (平成二〇年一〇月一六日政令第三一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一〇月三一日政令第三三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月二五日政令第四〇二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年一月二八日政令第一〇号)
この政令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日政令第一〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法施行令附則第十八条の二並びに第十八条の七の二第五項及び第十三項の改正規定 平成二十二年一月一日
二 第一条中地方税法施行令第七条の十九第一項及び第四十八条の九の二第一項の改正規定並びに同令附則第十七条、第十七条の二及び第十七条の二の二第一項の改正規定並びに次条第一項及び附則第六条第一項の規定 平成二十二年四月一日
三 第一条中地方税法施行令附則第十八条の七、第十八条の七の二第二項及び第十項並びに第二十一条の改正規定 平成二十三年一月一日
四 第一条中地方税法施行令第三十七条の十一及び第五十四条の十七第一項第一号の改正規定並びに同令附則第七条の改正規定(同条第二項及び第四項の改正規定を除く。)並びに同令附則第十条、第十三条第二号及び第十四条の四の改正規定 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十九第一項の規定は、平成二十三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十二年度までの個人の道府県民税に係る同項に規定する外国の所得税等の額の計算については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第九条の七第三項第一号の規定は、同項に規定する内国法人(次項において「内国法人」という。)に、平成二十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度において所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第十二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第六十九条第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(同条第九項及び第十二項の規定により当該外国子会社から受けた同条第八項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法人税法第六十九条第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第六十九条第八項」とする。
3 旧令第九条の七第三項第二号の規定は、内国法人に、施行日前に開始した連結事業年度において所得税法等改正法附則第十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法人税法第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(同条第九項及び第十二項の規定により当該外国子会社から受けた同条第八項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法人税法第八十一条の十五第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第八項」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第四条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について旧令第五十五条の七第二項(旧令第五十五条の八第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により平成二十一年以後の各年の八月に交付すべき額を計算する場合において、旧令第五十五条の七第二項の表八月の項に規定する差額を同項に規定する四月から七月までの間に収入した自動車取得税の収入額から減額した額が零を下回るときは、当該下回る額は、新令第四十二条の九第二項(新令第四十二条の十第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該各年の八月に交付すべき額から控除するものとする。
(軽油引取税に関する経過措置)
第五条 この政令の施行の際現にされている旧令第五十六条の七第一項の規定による免税軽油使用者証の交付の申請は、改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第百四十四条の六に規定する軽油の引取りに係る免税軽油使用者証の交付の申請にあっては新令第四十三条の十五第一項の規定による免税軽油使用者証の交付の申請と、新法附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる軽油の引取りに係る免税軽油使用者証の交付の申請にあっては新令附則第十条の二の二第七項において読み替えて準用する新令第四十三条の十五第一項の規定による免税軽油使用者証の交付の申請とみなす。
(市町村民税に関する経過措置)
第六条 新令第四十八条の九の二第一項の規定は、平成二十三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十二年度までの個人の市町村民税に係る同項に規定する外国の所得税等の額の計算については、なお従前の例による。
2 旧令第四十八条の十三第三項第一号の規定は、同項に規定する内国法人(次項において「内国法人」という。)に、施行日前に開始した事業年度において所得税法等改正法附則第十二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法人税法第六十九条第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(同条第九項及び第十二項の規定により当該外国子会社から受けた同条第八項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法人税法第六十九条第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第六十九条第八項」とする。
3 旧令第四十八条の十三第三項第二号の規定は、内国法人に、施行日前に開始した連結事業年度において所得税法等改正法附則第十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法人税法第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(同条第九項及び第十二項の規定により当該外国子会社から受けた同条第八項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法人税法第八十一条の十五第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第八項」とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第七条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新令附則第十一条第二項第二号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第二項第二号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
3 新令附則第十一条第二十六項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第二十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第十一条第三十三項の規定は、施行日以後に新たに取得された同項に規定する設備に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧令附則第十一条第三十三項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新令附則第十一条第五十九項の規定は、施行日以後に設置された同項に規定する設備に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に設置された旧令附則第十一条第六十項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新令附則第十二条第二十一項第二号の規定は、施行日以後に新築された同号に規定する貸家住宅に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第二十一項第二号に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の八十八の二第三項の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年四月三〇日政令第一二九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年六月一二日政令第一五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成二一年一〇月二八日政令第二五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月一一日政令第二八二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月一一日政令第二八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二四日政令第二九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年二月一五日政令第一一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年三月三一日政令第四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法施行令第九条の九の八第一項各号及び第九条の九の九第一項各号、第三十二条の四第二項各号、第三十二条の五第二項各号並びに第四十八条の十五の三第一項各号及び第四十八条の十五の四第一項各号の改正規定 平成二十二年六月一日
二 第一条中地方税法施行令第五十六条の六十八の改正規定並びに同令附則第九条の改正規定及び同令附則第十一条第十七項の改正規定(「附則第十五条第十二項」を「附則第十五条第八項」に改める部分及び同項を同条第十一項とする部分を除く。)並びに次条第二項、附則第四条第一項及び第六条の規定 平成二十二年七月一日
三 第一条中地方税法施行令第一条の四、第三条の二第三号、第六条の九の二第二項、第六条の十八第一項第二号、第六条の二十三の二、第七条の四及び第八条の五の改正規定、同令第八条の十二の改正規定(同条第二項の改正規定(「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に改める部分に限る。)を除く。)、同令第八条の十三の改正規定(同条第一項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第八条の十四から第八条の十六までの改正規定、同令第八条の十七の改正規定(同条第一項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第八条の十八及び第八条の十九の改正規定、同令第八条の二十の改正規定(同条第一項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第八条の二十一及び第八条の二十二の改正規定、同令第八条の二十三の改正規定(同条第一項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第八条の二十四から第九条の二まで、第九条の三第二号、第九条の四第一項第一号、第九条の五第一項、第九条の六、第九条の七、第九条の八、第九条の八の二及び第九条の八の三第一項、第九条の八の四の見出し及び同条第一項並びに第九条の八の五の見出し及び同条第一項、第九条の八の六、第九条の八の七の見出し及び同条第一項、第九条の九の見出し及び同条第一項、第九条の九の二、第九条の九の三第一項第一号、第九条の九の四第一項、第九条の九の五、第九条の九の六第一項、第九条の九の七第一項、第九条の十五第一項、第十五条、第二十条の二の十一、第二十条の二の十九、第二十条の二の二十、第二十条の二の二十三、第二十条の三、第二十一条、第二十四条の二及び第二十四条の二の四第一項、第二十四条の二の五、第二十四条の二の九第一項第一号、第二十四条の三、第二十四条の四、第二十四条の四の二並びに第二十四条の四の三第一項及び第二項、同令第二十九条を削り、同令第三十条を同令第二十九条とする改正規定、同令第三十一条を削る改正規定、同令第三十二条の改正規定、同条を同令第三十条とする改正規定、同令第三十二条の二を同令第三十一条とし、同令第三十二条の三を同令第三十二条とする改正規定、同令第三十二条の四第一項第一号の改正規定、同条を同令第三十二条の二とする改正規定、同令第三十二条の五を同令第三十二条の三とする改正規定並びに同令第四十八条の二、第四十八条の七、第四十八条の十一から第四十八条の十一の十四まで及び第四十八条の十二の改正規定、同令第四十八条の十三の改正規定(同条第七項第一号の改正規定を除く。)、同令第四十八条の十四及び第四十八条の十四の二第一項、第四十八条の十四の三の見出し及び同条第一項、第四十八条の十四の四の見出し及び同条第一項、第四十八条の十四の五、第四十八条の十四の六の見出し及び同条第一項、第四十八条の十四の七の見出し及び同条第一項、第四十八条の十五第一項、第四十八条の十五の二第一項、第五十七条の二、第五十七条の二の二並びに第五十七条の四の改正規定並びに同令附則第三条の二第一項の改正規定並びに附則第三条及び第五条の規定 平成二十二年十月一日
四 第一条中地方税法施行令第七条第七号及び第七条の十五の九の改正規定、同条を同令第七条の十五の十四とする改正規定、同令第七条の十五の七及び第七条の十五の八を削る改正規定、同令第七条の十五の六の改正規定、同条を同令第七条の十五の十二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十五の五の改正規定、同条を同令第七条の十五の十一とする改正規定、同令第七条の十五の四を削る改正規定、同令第七条の十五の三の改正規定、同条を同令第七条の十五の十とする改正規定、同令第七条の十五の二の改正規定、同条を同令第七条の十五の九とする改正規定、同令第七条の十五の改正規定、同条を同令第七条の十五の二とし、同条の次に六条を加える改正規定、同令第七条の十四の三の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十条の二の四第一項第二号の改正規定 平成二十五年一月一日
四の二 第一条中地方税法施行令附則第十八条の六の次に一条を加える改正規定 平成二十七年一月一日
五 第一条中地方税法施行令第三十七条の九の九から第三十七条の九の十一まで及び第五十一条の十五の七から第五十一条の十五の十までの改正規定 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)の施行の日
(不動産取得税に関する経過措置)
第二条 次項に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新令附則第九条第一項の規定は、平成二十二年七月一日以後の同項に規定する事業所の事業の用に供する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条第一項に規定する事業所の事業の用に供する施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第三条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第六条第三項の規定による申告書の提出について、当該申告書の提出期限後にその提出があった場合における新令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号イ中「当該納付すべき税額に係る法第七十四条の十第一項又は第三項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とあり、及び同号ロ中「当該申告書の提出があつた日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第六条第五項の納期限」とする。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
第三条の二 平成二十三年度分及び平成二十四年度分の個人の市町村民税に限り、新令第四十八条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第四項の規定は、適用しない。
第一項 同項第五号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の二の規定は同号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の三第一項の規定は同号イ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第二項の規定は同号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第三項の規定は同号ハ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について 同項第五号に規定する政令で定める保険料又は掛金について
同号ロに規定する政令で定める事由について、第七条の十五の五の規定は同号ロに規定する政令で定めるもの 同号ニに規定する事由の範囲
第七条の十五の六の規定は法第三百十四条の二第一項第五号の三 第七条の十五の七の規定は同項第五号の三
第七条の十五中「法第三十四条第八項第一号イ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号イ」と、「法第三十四条第八項第一号ハ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号ハ」と、第七条の十五の二中「法第三十四条第八項第二号ニ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号ニ」と、第七条の十五の四中「法第三十四条第一項第五号ロ」とあるのは「法第三百十四条の二第一項第五号ロ」と、「法第三十四条第八項第三号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第三号」と、第七条の十五の五中「法第三十四条第八項第一号イ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号イ」と、「法第三十四条第八項第一号ハ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号ハ」と、第七条の十五の六 第七条の十五及び第七条の十五の四中「法第三十四条第一項第五号ニ」とあるのは「法第三百十四条の二第一項第五号ニ」と、第七条の十五の七
第二項 第七条の十四の三に規定する共済制度とし、同項第六号 第七条の十四の三に規定する共済制度とし、同項第五号イに規定する政令で定める生命保険契約は第七条の十五の二第一項に規定する生命保険契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約は第七条の十五の二第二項に規定する生命共済に係る契約とし、同号ニに規定する政令で定める保険契約は第七条の十五の二第三項に規定する保険契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は第七条の十五の三に規定する契約とし、同号ホに規定する退職年金に類する契約で政令で定めるものは第七条の十五の五に規定する契約とし、法第三百十四条の二第一項第五号の二に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは第七条の十五の六第一項に規定する契約とし、同号ハに規定する政令で定める要件は第七条の十五の六第二項に規定する要件とし、法第三百十四条の二第一項第六号
第七条の十五の七 第七条の十五の八
第三項 第七条の十五の九第四項の規定は法第三百十四条の二第八項第三号ロに規定する政令で定めるものについて、第七条の十五の十二の規定は同項第四号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものについて、第七条の十五の十三の規定は同号ハに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第七条の十五の十二中「法第三十四条第八項第一号イ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号イ」と、「法第三十四条第八項第一号ロ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号ロ」と、「法第三十四条第八項第一号ハ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号ハ」と、「法第三十四条第一項第五号ハ」とあるのは「法第三百十四条の二第一項第五号ハ」と読み替えるものとする 法第三百十四条の二第八項第二号に規定する政令で定める共済に係る契約は、第七条の十五の九に規定する契約とする
(固定資産税に関する経過措置)
第四条 新令附則第十一条第十一項の規定は、平成二十二年七月一日以後に取得される同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十七項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 新令附則第十一条第二十一項の規定は、施行日以後に新設される同項に規定する設備に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第二十七項及び第二十八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新令附則第十一条第四十九項の規定は、施行日以後に新設される同項に規定する設備に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第六十五項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第五条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第十二条第三項の規定による申告書の提出について、当該申告書の提出期限後にその提出があった場合における新令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号イ中「当該納付すべき税額に係る法第四百七十三条第一項又は第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とあり、及び同号ロ中「当該申告書の提出があつた日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第十二条第五項の納期限」とする。
(事業所税に関する経過措置)
第六条 新令第五十六条の六十八の規定は、平成二十二年七月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十二年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、旧令第五十六条の六十八に規定する事業所等において行う事業のうち、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十二年前の年分の個人の事業及び平成二十二年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の八十八の二第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年四月二三日政令第一二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正前の地方税法施行令第五十二条の二の二第二項第二号ロに掲げる資金の貸付けを受けてこの政令の施行の日前に取得された同号に規定する機械及び装置並びに当該資金の貸付け(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法の施行後に行われる当該資金の貸付けを含む。)を受けて同日以後に取得される同号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年四月二八日政令第一二九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年一月二八日政令第七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年三月三〇日政令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、附則第四条第十二項の表法第四十五条の二第一項第六号の項の改正規定、同条第二十項の表法第三百十七条の二第一項第六号の項の改正規定、附則第四条の二第十一項の表法第四十五条の二第一項第六号の項の改正規定、同条第十九項の表法第三百十七条の二第一項第六号の項の改正規定、附則第十八条の五及び第十八条の六の改正規定、附則第十八条の七の二第八項の表法第四十五条の二第一項第六号の項の改正規定並びに同条第十七項の表法第三百十七条の二第一項第六号の項の改正規定は、平成二十四年一月一日から施行する。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第二条 この政令による改正後の地方税法施行令第五十六条の八十八の二の規定は、平成二十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年四月二七日政令第一一三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年六月一日政令第一五九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年六月一〇日政令第一六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日政令第一八一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第八条の規定による改正後の地方税法施行令附則第十条の二の二第一項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年六月三〇日政令第二〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法施行令第九条の二、第九条の五、第九条の九の二第一項、第九条の九の四第一項、第二十八条第一項、第二十九条及び第四十八条の十二第二項の改正規定並びに同令附則第四条の五を同令附則第四条の六とし、同令附則第四条の四の次に一条を加える改正規定及び同令附則第十八条の四の改正規定並びに次条、附則第三条第二項及び第五条第二項の規定 平成二十四年一月一日
二 第一条中地方税法施行令第五十六条の八十八の二及び第五十六条の八十九第一項の改正規定並びに同令附則第十八条の五、第十八条の六第三十一項第三号及び第十八条の七の二第十五項第三号の改正規定並びに附則第九条の規定 平成二十五年四月一日
三 第一条中地方税法施行令第八条の九第一項の改正規定(「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。)、同条第二項第一号の改正規定(「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分及び「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。)、同令第八条の十第一項の改正規定(「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分に限る。)、同令第二十四条の六第一項の改正規定(「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。)、同条第二項第一号の改正規定(「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分及び「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。)及び同令第二十四条の七第一項の改正規定(「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分に限る。) 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日
四 第一条中地方税法施行令附則第十一条第五十三項を同条第三十九項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第五十三項を同条第三十九項とする部分を徐く。) 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日
五 第一条中地方税法施行令附則第十一条第四十二項の改正規定(「附則第十五条第三十一項」を「附則第十五条第二十三項」に改める部分及び同項を同条第三十項とする部分を除く。)及び附則第六条第二項の規定 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日
六 第一条中地方税法施行令附則第七条に五項を加える改正規定(同条第十九項及び第二十項に係る部分に限る。)、同令附則第九条の三を同令附則第九条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令附則第九条の三を同令附則第九条の二とする部分を除く。)及び同令附則第十二条の改正規定並びに附則第六条第三項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日
七 第一条中地方税法施行令附則第十一条に三項を加える改正規定(同条第四十二項に係る部分を除く。) 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(更正又は決定による中間納付額又は利子割額控除等不足額の還付に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条の五(新令第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)、第九条の九の四及び第二十九条の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
2 平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第九条の五(旧令第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)、第九条の九の四及び第二十九条の規定による還付金に加算すべき金額については、なお従前の例による。
(道府県民税の経過措置)
第三条 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十七条の二第一項第四号の規定による条例の定めは、平成二十四年一月一日前においても、同条第三項の例により、行うことができる。
2 新令附則第十八条の四第三項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 旧令第三十九条の二の二の規定は、改正法附則第四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の十四第十一項に規定する貸付け(当該貸付けの申込みの受理がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前であるものに限る。)に係る不動産の取得が平成二十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
2 旧令附則第七条第五項の規定は、改正法附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条第五項に規定する家屋の取得が施行日から平成二十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
(市町村民税の経過措置)
第五条 新法第三百十四条の七第一項第四号の規定による条例の定めは、平成二十四年一月一日前においても、同条第三項の例により、行うことができる。
2 新令附則第十八条の四第七項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第六条 新令附則第十一条第二項第二号の規定は、施行日の翌日以後に新設され、又は増設される同号に規定する倉庫に対して課すべき平成二十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日以前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第二項第二号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令附則第十一条第三十項の規定は、同号に定める日以後に新たに取得される同項に規定する家屋又は償却資産に対して課すべき平成二十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同号に定める日の前日までに新たに取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法施行令附則第十一条第四十二項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
3 附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令附則第十二条第一項第七号及び第八号並びに第二十一項第二号及び第三号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に新築される同項に規定する貸家住宅に対して課すべき平成二十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同号に定める日の前日までに新築された同号に掲げる規定による改正前の地方税法施行令附則第十二条第二十一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行令の規定は、平成二十四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成二十三年度分までの交付金については、なお従前の例による。
(予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
第八条 平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度における予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)附則第九条の二の規定の適用については、同条中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。
2 平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の二第六項の規定の適用については、同項中「十三分の二」とあるのは、「九分の二」とする。
附 則 (平成二三年七月一五日政令第二二〇号)
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。