外国為替に関する省令
(昭和五十五年十一月十五日大蔵省令第四十四号)

最終改正:平成二三年六月三〇日財務省令第四三号

 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第一項及び第六十九条の四並びに外国為替管理令(昭和五十五年政令第二百六十号)第二条、第六条から第八条まで、第十条から第十三条まで、第十八条及び第二十五条の規定に基づき、並びに同法及び同令の規定を実施するため、外国為替の管理に関する省令を次のように定める。


 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 許可の申請手続等(第五条―第十五条)
 第三章 特別国際金融取引勘定の承認の申請手続等(第十六条―第二十条)
 第四章 対外直接投資の届出の手続等(第二十一条―第二十六条)
 第五章 雑則(第二十七条・第二十八条)
 附則

   第一章 総則


(趣旨)
第一条  この省令は、外国為替及び外国貿易法 (以下「法」という。)第一章 、第三章及び第四章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為について、許可又は承認の申請手続、届出の手続その他の事項を定めるほか、居住性の認定の申請手続等を定めるものとする。

(定義)
第二条  外国為替令 (以下「令」という。)第二条第二項 に規定する財務省令で定める証券又は証書は、次に掲げる証券又は証書とする。
一  譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいい、指名債権であるものを除く。)の預金証書
二  コマーシヤル・ペーパー
三  法第六条第一項第十一号 に規定する証券に関する権利を与える証券又は証書(公債又は株式に関する権利を与える証書及び次号に掲げるものを除く。)
四  法第六条第一項第十一号 に規定する証券に関する権利を与える証券又は証書(当事者の一方の意思表示により当事者間において証券の取得又は譲渡を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引に係るものに限る。)
2  令第二条第五項 に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引又はこれに類する取引とする。
一  株式会社商工組合中央金庫法 (平成十九年法律第七十四号)第二十一条第四項第十八号 に規定する金融等デリバティブ取引(経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 (平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第十一条第一項第一号 イ又は第二号 イに掲げる取引に限る。)
二  農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第六項第十三号 に規定する金融等デリバティブ取引(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 (平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第一条の三第一項第一号 イ又は第二号 イに掲げる取引に限る。)
三  中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第二項第十七号 に規定する金融等デリバティブ取引(中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 (平成五年大蔵省令第九号)第一条の二第七項第一号 イ又は第二号 イに掲げる取引に限るものとし、同条第九項 において準用する場合を含む。)
四  信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条第三項第十三号 又は第五十四条第四項第十三号 に規定する金融等デリバティブ取引(信用金庫法施行規則 (昭和五十七年大蔵省令第十五号)第五十条第六項第一号 イ又は第二号 イに掲げる取引に限る。)
五  長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第六条第三項第十一号 に規定する金融等デリバティブ取引(長期信用銀行法施行規則 (昭和五十七年大蔵省令第十三号)第四条の二の三第一項第一号 イ又は第二号 イに掲げる取引に限る。)
六  労働金庫法 (昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第二項第十八号 又は第五十八条の二第一項第十六号 に規定する金融等デリバティブ取引(労働金庫法施行規則 (昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第四十二条第六項第一号 イ又は第二号 イに掲げる取引に限る。)
七  銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第十四号 に規定する金融等デリバティブ取引(銀行法施行規則 (昭和五十七年大蔵省令第十号)第十三条の二の三第一項第一号 イ又は第二号 イに掲げる取引に限る。)
八  保険業法 (平成七年法律第百五号)第九十八条第一項第八号 に規定する金融等デリバティブ取引(保険業法施行規則 (平成八年大蔵省令第五号)第五十二条の三第一項第一号 イ又は第二号 イに掲げる取引に限る。)
九  農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第五十四条第四項第十六号 に規定する金融等デリバティブ取引(農林中央金庫法施行規則 (平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第五十八条第五項第一号 イ又は第二号 イに掲げる取引に限る。)
十  金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第三十五条第二項第一号 又は第二号 に掲げる業務に係る取引であつて、当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引又は金融商品取引業等に関する内閣府令 (平成十九年内閣府令第五十二号)第六十八条第十七号 イに掲げる取引(差金の授受によつて決済される取引に限る。)

(居住性の認定の申請手続)
第三条  居住者又は非居住者の区別について法第六条第二項 の規定に基づく財務大臣の認定を受けようとする者は、別紙様式第一による認定申請書二通を財務大臣に提出しなければならない。
2  財務大臣は、前項の申請に基づき居住性を認定したときは、認定申請書にその旨を記入し、そのうち一通を認定証として申請者に交付するものとする。

(取引の非常停止の対象となる者の範囲等)
第四条  令第三条第二項 ただし書に規定する財務省令で定める適切な方法は、財務省及び日本銀行において掲示する方法とする。
2  次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  店頭デリバティブ取引 令第三条第一項第三号 に規定する店頭デリバティブ取引をいう。
二  市場デリバティブ取引等 令第三条第一項第七号 に規定する市場デリバティブ取引等をいう。
三  対外支払手段等 令第三条第一項第十二号 に規定する対外支払手段等をいう。
四  対外支払手段等の売買取引等 令第三条第一項第十三号 に規定する対外支払手段等の売買取引等をいう。
五  通貨オプション取引 当事者の一方の意思表示により当事者間において対外支払手段等の売買取引(市場デリバティブ取引等に該当するものを除く。)を成立させることのできる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいう。
3  令第三条第二項第一号 に規定する財務省令で定める者は、財務大臣が同項 の規定に基づき対外支払手段等の売買取引等に係る取引の停止を命ずる日の属する四半期の前四半期(当該取引の停止を命ずる日の属する月が一月、四月、七月又は十月にあつては、前々四半期とする。)中における対外支払手段等の売買取引(店頭デリバティブ取引、市場デリバティブ取引等及び通貨オプション取引を除く。)の合計額を三で除して得た額がアメリカ合衆国通貨二億ドルに相当する額を超える者とする。
4  前項に規定する対外支払手段等の売買取引の合計額を算出する場合におけるアメリカ合衆国通貨以外の通貨とアメリカ合衆国通貨との間の換算は、外国為替の取引等の報告に関する省令 (平成十年大蔵省令第二十九号。以下「報告省令」という。)第三十五条第二号 に規定する方法を用いて行うものとする。
5  令第三条第二項第三号 に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  銀行等(法第十六条の二 に規定する銀行等をいう。以下同じ。)、金融商品取引業者(法第二十二条の二第一項 に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)、投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項 に規定する投資信託委託会社をいう。)、資産運用会社(同条第十九項 に規定する資産運用会社をいう。)及び保険会社(保険業法第二条第二項 に規定する保険会社及び同条第七項 に規定する外国保険会社等をいう。)
二  銀行等及び金融商品取引業者の媒介又は代理により、令第三条第二項第三号 に掲げる資本取引を行う者
   第二章 許可の申請手続等


(支払等の許可の申請手続等)
第五条  居住者若しくは非居住者が令第六条第二項 の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項 の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第三項 の規定により法第十六条第一項 から第三項 までの規定のうち二以上の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者若しくは非居住者は、別紙様式第二による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2  令第六条の二第二項 に規定する財務大臣が定める支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、預金契約、金銭の貸借契約又は役務取引(労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。)に係る契約に基づいてされる支払等(当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。)とする。
3  令第六条の二第三項 の規定により支払等について許可を受ける義務を課された者が同条第四項 の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、別紙様式第二による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
4  財務大臣は、第一項又は前項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。

(銀行等又は資金移動業者の確認事務の実施手続)
第六条  銀行等又は資金移動業者(資金決済に関する法律 (平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項 に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)は、その顧客の支払等が法第十七条第一号 に掲げる支払等若しくは同条第二号 に掲げる資本取引に係る支払等又は同条第三号 の規定に基づく令第七条第二号 に定める役務取引等(法第二十五条第六項 に規定する役務取引に限る。以下この項及び第十三条第三項において同じ。)に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客からこの省令に基づく当該資本取引若しくは役務取引等又は支払等に係る許可証若しくは変更許可証(原許可証が添付されているものに限る。以下この項及び第三項において「許可証等」という。)の提示を求め、当該許可証等により法第十七条 各号に定めるそれぞれの要件を備えていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行うものとする。
2  銀行等又は資金移動業者は、その顧客の支払等が法第十七条第三号 の規定に基づく令第七条第三号 に定める対内直接投資等に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類(以下この項及び次項において「届出受理証等」という。)の提示を求め、当該届出受理証等により法第十七条第三号 に定める要件を備えていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行うものとする。
一  法第二十七条第二項 ただし書又は第四項 の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を短縮した場合であつて、対内直接投資等に関する命令 (昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)第八条 の規定により届出受理証(同令第三条第七項 に規定する届出受理証をいう。以下この項及び次項において同じ。)に短縮の期間が記入された場合 届出受理証
二  法第二十七条第二項 ただし書又は第四項 の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を短縮した場合であつて、対内直接投資等に関する命令第八条 に規定する短縮の期間を記載した通知書(以下この号において「期間の短縮通知書」という。)が交付された場合 届出受理証及び期間の短縮通知書
三  法第二十七条第二項 本文に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間を経過した場合(同条第三項 又は第六項 の規定により期間を延長した場合を除く。) 届出受理証
四  法第二十七条第三項 又は第六項 の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合であつて、同条第七項 の規定による勧告を応諾する旨の通知又は同条第十項 の規定による命令が行われることなく当該延長の期間を経過した場合 届出受理証及び期間の延長通知書(対内直接投資等に関する政令 (昭和五十五年政令第二百六十一号)第三条第七項 に規定する延長の期間を記載した文書をいう。以下この項において同じ。)
五  法第二十七条第五項 の規定により対内直接投資等に係る内容の変更の勧告が行われ、同条第七項 の規定により当該勧告を応諾する旨の通知をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 届出受理証及び変更勧告書(対内直接投資等に関する政令第三条第十二項 に規定する勧告の内容を記載した文書をいう。次号において同じ。)
六  法第二十七条第五項 の規定により対内直接投資等に係る内容の変更の勧告が行われ、同条第七項 の規定により当該勧告を応諾する旨の通知をした場合であつて、同条第十一項 の規定により当該勧告の全部又は一部が取り消された場合 届出受理証、変更勧告書及び取消通知書(対内直接投資等に関する命令第九条 に規定する通知書をいう。第八号において同じ。)
七  法第二十七条第十項 の規定により対内直接投資等に係る内容の変更が命じられた場合(次号に掲げる場合を除く。) 届出受理証、期間の延長通知書及び変更命令書(対内直接投資等に関する政令第三条第十二項 に規定する命令の内容を記載した文書をいう。次号において同じ。)
八  法第二十七条第十項 の規定により対内直接投資等に係る内容の変更が命じられた場合であつて、同条第十一項 の規定により当該命令の全部又は一部が取り消された場合 届出受理証、期間の延長通知書、変更命令書及び取消通知書
3  銀行等又は資金移動業者は、前二項の規定により支払等に係る為替取引を行つたときは、同項の規定により顧客から提示を受けた許可証又は届出受理証の「銀行等又は資金移動業者の記入欄」に当該支払等に係る為替取引を行つた年月日及び金額を記入し、確認印を押印の上、許可証等又は届出受理証等を当該顧客に返還するものとする。

(確認のための是正措置の手続)
第七条  財務大臣は、法第十七条の二第二項 (法第十七条の三 において準用する場合を含む。)の規定により法第十七条 (法第十七条の三 において準用する場合を含む。)の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行つた銀行等又は資金移動業者に対し、外国為替取引に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等若しくは資金移動業者の当該業務の内容を制限する場合には、あらかじめ、当該銀行等又は資金移動業者に対する通知により、その停止を命じる業務又は制限する業務の内容を指定してするものとする。
2  財務大臣は、前項の規定により外国為替取引に係る業務についてその全部若しくは一部を停止し、又はその業務の内容を制限した場合において、その停止をし、又は制限する必要がなくなつたと認めるときは、その停止をし、又は制限した銀行等又は資金移動業者に対する通知により、速やかにその停止又は制限を解除しなければならない。

(本人確認方法)
第八条  法第十八条第一項 に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる顧客(法第十八条第三項 の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為(法第二十二条の二第一項 に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。)にあつては、法第二十二条の二第一項 に規定する顧客等とする。第十一条、第十二条の三及び第十二条の七を除き、以下同じ。)又は代表者等(法第十八条第二項 に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一  自然人である顧客又は代表者等(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる方法のいずれか
イ 当該顧客又は代表者等から本人確認書類(別表に規定する書類等をいう。以下同じ。)のうち同表第一号又は第四号に定めるもの(同表第一号ロ及びトに掲げるものを除く。)の提示(当該顧客の同表第一号ヘに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法
ロ 当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第一号ロ、ヘ又はトに掲げるものの提示(同号ヘに掲げる書類の提示にあつては、当該顧客の当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所にあてて、預金通帳その他の当該顧客又は代表者等との取引又は行為に係る文書(以下「取引又は行為に係る文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下この条において「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下この条において「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法
ハ 当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第一号若しくは第四号に定めるもの又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類又はその写し(銀行等(資本取引に係る契約締結等行為にあつては、金融機関等(法第二十二条の二第一項 に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)とする。以下この条において同じ。)が作成した写しを含む。)を第八条の三の規定により本人確認記録(法第十八条の三第一項 に規定する本人確認記録をいう。以下同じ。)に添付するとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所にあてて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
ニ その取扱いにおいて名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わつて受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(銀行等に代わつて住所又は居所を確認し、本人確認書類の提示を受け、並びに第八条の四第一項第一号、第三号及び第九号に掲げる事項を銀行等に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該顧客又は代表者等に対して、取引又は行為に係る文書を送付する方法
ホ 当該顧客又は代表者等から、電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号。以下この項において「電子署名法」という。)第四条第一項 に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該顧客又は代表者等の氏名、住所又は居所及び生年月日の記録があるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項 に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法
ヘ 当該顧客又は代表者等から、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律 (平成十四年法律第百五十三号。以下この号において「公的個人認証法」という。)第三条第六項 の規定に基づき都道府県知事が発行した電子証明書(以下この号において「公的電子証明書」という。)及び当該公的電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項 に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を当該公的電子証明書により確認される同項 に規定する電子署名が行われた特定認証業務(電子署名法第二条第三項 に規定する特定認証業務をいう。以下この号において同じ。)の利用の申込みに関する情報の送信と同時に受ける方法(銀行等が公的個人認証法第十七条第四項 に規定する署名検証者である場合に限る。この場合において、当該銀行等が同条第一項 に規定する行政機関等であるときは、当該申込みに関する情報については送信を受けることを要しない。)
ト 当該顧客又は代表者等から、公的個人認証法第十七条第一項 に規定する総務大臣の認定を受けた者であつて、同条第四項 に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務の用に供する電子証明書(当該顧客又は代表者等の氏名、住所又は居所及び生年月日の記録のあるものに限り、当該顧客又は代表者等に係る公的個人認証法第三条第三項 に規定する利用者確認が、当該顧客又は代表者等から、公的電子証明書及びヘに規定する申込みに関する情報の送信を受ける方法又は電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 (平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項 各号に規定する方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項 に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法
チ 令第十一条の五第一項第二号 から第七号 までに掲げる行為のうち、特定の預金口座における口座振替の方法により決済されるものにあつては、当該預金口座が開設されている金融機関等(以下この号において「取扱い金融機関等」という。)が当該預金口座に係る令第十一条の五第一項第一号 に規定する契約を締結する際に当該顧客又は代表者等の本人確認(法第十八条第一項 及び第二十二条の二第一項 の規定による本人確認をいう。以下同じ。)を行い、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする金融機関等と取扱い金融機関等が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
リ 令第十一条の五第一項第二号 から第七号 までに掲げる行為のうち、犯罪による収益の移転防止に関する法律 (平成十九年法律第二十二号)第二条第二項第三十五号 に規定するクレジットカード等を使用する方法により決済されるものにあつては、当該クレジットカード等を交付し、又は付与した者が当該クレジットカード等に係る犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 (平成二十年政令第二十号)第八条第一項第三号 イに掲げる取引を行う際に当該顧客又は代表者等の本人確認(チに規定する方法によるものを除く。)を行い、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする金融機関等と当該クレジットカード等を交付し、又は付与した者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
二  法第十八条第一項第一号 に規定する外国人である顧客(第八条の二の二第一号に掲げる取引又は行為に係る者に限る。) 当該顧客から別表第二号に定める書類(第八条の二の二第一号に定める事項の記載があるものに限る。)の提示を受ける方法
三  法人である顧客 次に掲げる方法のいずれか
イ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち別表第三号又は第四号に定めるものの提示を受ける方法
ロ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち別表第三号若しくは第四号に定めるもの又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類又はその写し(銀行等が作成した写しを含む。)を第八条の三の規定により本人確認記録に添付するとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている顧客の主たる事務所、支店(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第三項 の規定により支店とみなされるものを含む。)又は日本に営業所を設けていない外国会社(同法第二条第二号 に規定する外国会社をいう。)の日本における代表者の住所又は居所(以下この条において「主たる事務所等」という。)にあてて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
ハ 当該法人の代表者等から、商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項 及び第三項 の規定に基づき登記官が作成した電子証明書及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項 に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法
ニ 第一号 チ又はリに掲げる方法
2  銀行等は、顧客又は代表者等について、第一項第一号イからハまで又は第三号イ若しくはロに掲げる方法により本人確認を行う場合において、当該顧客又は代表者等から提示若しくは送付を受けた本人確認書類若しくはその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所若しくは居所若しくは主たる事務所の所在地が現在のものでないとき又は当該顧客又は代表者等から提示若しくは送付を受けた旅券等(別表第一号ホに規定する旅券等をいう。第八条の二の二において同じ。)若しくはその写しに当該顧客又は代表者等の住所若しくは居所の記載がないときは、当該顧客又は代表者等から、次に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が銀行等が当該書類の提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示を受け、又は当該書類若しくはその写しの送付を受けて当該書類若しくはその写し(銀行等が作成した写しを含む。)を第八条の三の規定により本人確認記録に添付することにより、当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地を確認することができる。
一  本人確認書類
二  国税又は地方税の領収証書又は納税証明書(前号に掲げるものを除く。)
三  社会保険料(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項 に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(第一号に掲げるものを除く。)
四  公共料金(日本国内において供給される電気、ガス、水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書(第一号に掲げるものを除く。)
五  顧客又は代表者等が自然人である場合にあつては、前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該顧客又は代表者等の氏名及び住所又は居所の記載のあるもの
六  第一号に掲げるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、同号に掲げるものに準ずるもの(当該顧客又は代表者等が自然人の場合にあつてはその氏名及び住所又は居所の記載のあるものに、法人の場合にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
3  銀行等は、法人である顧客について、第一項第三号ロに掲げる方法により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該法人の主たる事務所等に代えて、前項各号に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が銀行等が当該書類の提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示を受け、又は当該書類若しくはその写しの送付を受けて当該送付を受けた書類若しくはその写し(銀行等が作成した写しを含む。)を第八条の三の規定により本人確認記録に添付するとともに、当該書類又はその写しの記載により当該顧客の営業所であると認められる場所にあてて、取引又は行為に係る文書を送付することができる。
4  銀行等は、令第七条の三 に掲げるもの(同条第三号 及び第七号 に掲げるもの並びに第八条の七第六号 から第九号 までに掲げるものを除き、以下この項において「人格のない社団又は財団等を除く国等」という。)のために当該銀行等との間で現に特定為替取引(法第十八条第一項 に規定する特定為替取引をいう。以下同じ。)又は資本取引に係る契約締結等行為の任に当たつている自然人について、第一項第一号ロからニまでに掲げる方法により本人確認を行う場合において、当該自然人の住所又は居所に代えて、第二項各号に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示を受け、又は当該書類若しくはその写しの送付を受けて当該書類若しくはその写し(銀行等が作成した写しを含む。)を第八条の三の規定により本人確認記録に添付するとともに、当該書類又はその写しの記載により人格のない社団又は財団等を除く国等の所在地、主たる事務所等又は当該人格のない社団又は財団等を除く国等の営業所であると認められる場所にあてて、取引又は行為に係る文書を送付することができる。
5  銀行等は、第一項第一号ロ若しくはハ又は第三号ロに掲げる方法により本人確認を行う場合において、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法に代えて、次に掲げるいずれかの方法によることができる。
一  当該銀行等の役職員が本人確認書類又はその写しに記載されている顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に赴いて当該顧客又は代表者等に取引又は行為に関する文書を交付すること。
二  当該銀行等の役職員が、第二項各号に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示を受け、又は当該書類若しくはその写しの送付を受けて当該書類若しくはその写し(銀行等が作成した写しを含む。)を第八条の三の規定により本人確認記録に添付するとともに、第三項又は第四項に規定する場所に赴いて顧客又は代表者等に取引又は行為に関する文書を交付すること。
6  銀行等は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十一条第一項 の本人確認済み顧客等に該当することとなる顧客との取引又は行為である場合については、当該顧客に係る犯罪による収益の移転防止に関する法律第六条 に規定する本人確認記録(住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地その他これらに準ずるものが記録されているものに限る。)を法第十八条の三第一項 に規定する本人確認記録として保存する方法により本人確認を行うことができる。

(口座振替の方法等により行われる特定為替取引)
第八条の二  銀行等又は資金移動業者が行う特定為替取引が、次に掲げる場合に該当するときは、当該銀行等又は資金移動業者は、当該特定為替取引について、本人確認を行うことを要しない。
一  銀行等が行う特定為替取引が、顧客の次に掲げる預金口座における振替によりなされる場合(当該銀行等が第十二条の四で定める方法により当該顧客について既に本人確認を行つていることを確認したものに限る。)
イ 当該預金口座の開設について、本人確認等(本人確認及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項 の規定による本人確認をいう。以下同じ。)を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等(本人確認記録及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第六条第一項 の規定による本人確認記録をいう。以下同じ。)を保存しているもの
ロ 当該顧客の預金口座の開設が、令第十一条の五第二項 に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十一条第一項 に規定する本人確認済みの顧客等との取引であつた場合の当該預金口座
二  銀行等又は資金移動業者が行う特定為替取引が、令第十一条の五第二項 各号又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十一条第一項 各号に掲げる場合における顧客との間の特定為替取引であつて、当該銀行等又は資金移動業者が第十二条の四で定める方法に準ずる方法により、当該顧客について既に本人確認等を行つていることを確認したものである場合
三  銀行等又は資金移動業者が他の銀行等又は資金移動業者に委託して顧客と特定為替取引を行う場合において、当該他の銀行等又は資金移動業者が当該顧客について既に本人確認等を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等を保存している場合であつて、当該他の銀行等又は資金移動業者が第十二条の四で定める方法に準ずる方法により当該顧客について既に本人確認等を行つていることを確認したものである場合
四  銀行等又は資金移動業者が他の銀行等又は資金移動業者に委託して顧客(令第七条の三 に掲げるもの(同条第三号 に掲げるものを除く。)に限る。)と特定為替取引を行う場合において、当該他の銀行等又は資金移動業者が当該顧客と既に取引又は行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項 の規定により準用される法第十八条第三項 の規定により顧客とみなされる自然人について本人確認等を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等を保存している場合であつて、当該他の銀行等又は資金移動業者が第十二条の四で定める方法に準ずる方法により当該顧客とみなされる自然人について既に本人確認等を行つていることを確認したものである場合
五  日本銀行が行う特定為替取引が、日本銀行に開設されている預金口座における振替によりなされる場合

(本邦内に住所又は居所を有しない外国人の住所又は居所に代わる本人特定事項)
第八条の二の二  法第十八条第一項第一号 に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一  出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(以下「在留期間等」という。)が九十日を超えないと認められる者が顧客である場合における、特定為替取引、両替(法第二十二条の三 に規定する両替をいう。第十二条の七において同じ。)又は令第十一条の五第一項第八号 に掲げる行為 国籍及び旅券等の番号
二  前号に掲げる取引又は行為以外の取引又は行為 住所又は居所

(本人確認記録の作成方法)
第八条の三  法第十八条の三第一項 に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一  本人確認記録(次号に規定する添付資料を含む。第十二条の六第一項において同じ。)を文書、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はマイクロフィルム(次号ロに掲げる場合にあつては、電磁的記録に限る。)を用いて作成する方法
二  次のイからハまでに掲げる場合に応じて当該イからハまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を本人確認記録に添付する方法
イ 第八条第一項第一号ハ又は第三号ロに掲げる方法により本人確認を行つたとき 当該本人確認に用いた書類又はその写し
ロ 第八条第一項第一号ホからトまで又は第三号ハに掲げる方法により本人確認を行つたとき 当該方法により本人確認を行つたことを証するに足りる電磁的記録
ハ 第八条第二項各号に掲げる書類又はその写しの送付を受けることにより、同項の規定により顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所若しくは主たる事務所の所在地の確認を行つたとき又は同条第三項若しくは第四項の規定により当該各項に規定する場所の確認を行つたとき 当該確認に用いた書類又はその写し

(本人確認記録の記録事項)
第八条の四  法第十八条の三第一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  本人確認を行つた者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
二  本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
三  本人確認のために本人確認書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類の写しを本人確認記録に添付し、本人確認記録とともに次条又は第十二条の六第一項に定める日から七年間保存する場合にあつては、日付に限る。)
四  本人確認のために本人確認書類又はその写しの送付を受けたときは、当該送付を受けた日付
五  第八条第一項第一号ロからニまで又は第三号ロに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が取引又は行為に係る文書を送付した日付
六  第八条第五項の規定により本人確認を行つたときは、同項に規定する交付を行つた日付
七  本人確認を行つた取引の内容
八  本人確認を行つた方法
九  本人確認のために本人確認書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類を特定するに足りる事項
十  第八条第二項の規定により顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地の確認を行つたときは、当該確認の際に提示を受けた書類の名称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項
十一  第八条第三項又は第四項の規定により当該各項に規定する場所にあてて、取引又は行為に係る文書を送付することにより本人確認を行つたときは、営業所の名称、所在地その他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該場所の確認に用いた書類の名称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項
十二  顧客(法第十八条第三項 の規定により顧客とみなされる自然人を除く。)の本人特定事項(法第十八条第一項 に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)
十三  代表者等による取引のときは、当該代表者等の本人特定事項及び当該代表者等と顧客との関係
十四  法第十八条第三項 の規定に基づき、令第七条の三 に掲げるもの(以下この号において「国等」という。)のために現に特定為替取引の任に当たつている自然人について本人確認を行つたときは、当該自然人の本人特定事項、当該国等の名称その他の当該国等を特定するに足りる事項及び当該自然人と当該国等との関係
十五  顧客が自己の氏名又は名称と異なる名義を取引に用いるときは、当該名義及び顧客が自己の氏名又は名称と異なる名義を用いる理由
十六  第八条第一項第二号に定める方法により本人確認を行つたときは、第八条の二の二第一号に規定する在留期間等に係る旅券又は許可書の名称、日付、記号番号その他の当該旅券又は許可書を特定するに足りる事項
2  銀行等は、添付資料を本人確認記録に添付するとき又は前項第三号の規定により本人確認書類の写しを本人確認記録に添付するときは、前項各号に掲げるもののうち当該添付資料又は当該本人確認書類の写しに記載がある事項については、同項の規定にかかわらず、本人確認記録に記録しないことができる。
3  銀行等は、第一項第十二号から第十五号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知つた場合は、当該変更又は追加に係る内容を本人確認記録に付記するものとし、既に本人確認記録又は第一項第三号の規定により添付した本人確認書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている事項(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、銀行等は、本人確認記録に付記することに代えて、当該変更又は追加に係る内容を別途記録し、当該記録を本人確認記録とともに保存することとすることができる。

(本人確認記録の保存期間の起算日)
第八条の五  法第十八条の三第二項 に規定する財務省令で定める日は、特定為替取引が終了した日とする。

第八条の六  削除

(国等に準ずる者)
第八条の七  令第七条の三第九号 に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  勤労者財産形成基金
二  厚生年金基金
三  国民年金基金
四  国民年金基金連合会
五  企業年金基金
六  令第十一条の五第一項第一号 に規定する契約のうち、被用者(法人の役員を含む。以下この条及び第十二条の二において同じ。)の給与等(所得税法第二十八条第一項 に規定する給与等をいう。以下この条及び第十二条の二において同じ。)から控除される金銭を預金若しくは貯金又は定期積金等とするものを締結する被用者
七  第十二条の二第四号に規定する信託契約を締結する被用者
八  令第十一条の五第一項第四号 に規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭により返済がなされるものを締結する被用者
九  令第十一条の五第一項第六号 又は第七号 に規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を当該行為の対価とするものを締結する被用者
十  有価証券の売買を行う外国(財務大臣が指定する国又は地域に限る。)の市場に上場又は登録している会社

(支払手段等の輸出入の許可の申請手続)
第九条  居住者又は非居住者が令第八条第二項 の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者又は非居住者は、別紙様式第三による許可申請書二通を、税関長に提出しなければならない。
2  税関長は、前項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。

(支払手段等の輸出入の届出の手続等)
第十条  令第八条の二第一項第一号 又は第二号 に規定する財務省令で定める支払手段、証券又は貴金属は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる支払手段、証券又は貴金属とする。
一  支払手段 銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手(旅行小切手を含む。)及び約束手形であつて、本邦通貨又は外国通貨をもつて表示されるもの
二  証券 金融商品取引法第二条第一項 に規定する有価証券
三  貴金属 金の地金のうち当該金の地金の全重量に占める金の含有量が百分の九十以上のもの
2  令第八条の二第一項第一号 に規定する財務省令で定める方法により計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により計算した額とする。
一  支払手段 輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場(関税定率法施行規則 (昭和四十四年大蔵省令第十六号)第一条 に規定する外国為替相場をいう。以下この条において同じ。)を用いて換算する方法により計算した額(本邦通貨をもつて表示される支払手段にあつては、その表示される額)
二  証券 時価、帳簿価額又は取得価額のいずれか大きい額(以下「時価等の額」という。以下この号において同じ。)について、輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場を用いて換算する方法により計算した額(本邦通貨をもつて表示される証券にあつては、その時価等の額)
3  居住者又は非居住者が令第八条の二第二項 の規定に基づき書面により届出をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、届出の対象となる支払手段等(令第八条第一項 に規定する支払手段等をいう。以下この条において同じ。)の輸出又は輸入をしようとする日又はその前日に、別紙様式第四による届出書二通を税関長に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 (昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項 の規定により行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 に規定する電子情報処理組織(第二十四条第一項において「電子情報処理組織」という。)とみなされる電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第二条第一号 に規定する電子情報処理組織を使用して当該届出をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、届出の対象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする日の七日前(当該七日前に、外国通貨をもつて表示される支払手段等を輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場が公示されていない場合にあつては、当該外国為替相場が公示された時)から当該届出をすることができる。
4  税関長は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。
5  第三項ただし書に規定する場合において、当該届出をした者が当該届出の内容の変更又は取下げをしようとするときは、当該届出をした者は、届出の対象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする日までに、その旨を税関長に届け出なければならない。
6  居住者又は非居住者が、関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条 の規定により支払手段等の輸出又は輸入について書面により申告を行い、その許可を受けているときは、当該申告に係る書面を第三項に規定する届出書と、当該許可に係る書面を第四項に規定する届出受理証とみなす。

(許可を要する資本取引を指定する方法)
第十一条  令第十一条第一項 ただし書に規定する財務省令で定める適切な方法は、財務省及び日本銀行において掲示する方法とする。
2  財務大臣は、前項に掲げる方法により資本取引の指定をしたときは、銀行等又は金融商品取引業者に対し、当該指定をした旨及び当該指定をした資本取引の内容を通知するとともに、その旨を顧客に周知すべきことを指示するものとする。

(資本取引の許可の申請手続)
第十二条  居住者が令第十一条第三項 の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項 の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第四項 の規定により法第二十一条第一項 及び第二項 の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
一  預金契約(法第二十条第一号 に規定する預金契約をいう。以下同じ。)又は信託契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「債権の発生等に係る取引」という。) 別紙様式第五
二  金銭の貸借契約又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引(第十一号に掲げる資本取引を除く。) 別紙様式第五
三  対外支払手段又は債権その他の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引 別紙様式第五
四  証券の取得又は譲渡(法第二十条第五号 に規定する証券の取得又は譲渡をいい、第十号に掲げる資本取引を除く。) 別紙様式第六
五  証券の発行又は募集 別紙様式第七
六  金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引 別紙様式第八
七  外国にある不動産又はこれに関する権利の取得 別紙様式第九
八  第一号及び第二号に掲げるもののほか、法人の本邦にある事務所と当該法人の外国にある事務所との間の資金の授受(第十二号に掲げる資本取引を除く。) 別紙様式第十
九  金の地金の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引 別紙様式第五
十  対外直接投資に係る証券の取得 別紙様式第十一
十一  対外直接投資に係る金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引 別紙様式第十二
十二  対外直接投資に係る外国における支店、工場その他の事業者(以下「支店等」という。)の設置又は拡張に係る資金の支払 別紙様式第十三
2  非居住者が令第十一条第三項 の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項 の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第四項 の規定により法第二十一条第一項 及び第二項 の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該非居住者は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
一  証券の発行又は募集 別紙様式第七
二  本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得 別紙様式第九
3  令第十一条の三第一項 の規定により資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課された者が同条第二項 の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、第一項各号又は前項各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
4  財務大臣は、前三項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。

(信託契約の受益者から除かれる者)
第十二条の二  令第十一条の四 に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げるものとする。
一  法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項 に規定する適格退職年金契約
二  賃金の支払の確保等に関する法律 (昭和五十一年法律第三十四号)第三条 又は第五条 に規定する措置として行われる信託契約
三  退職手当等(所得税法第三十条第一項 に規定する退職手当等をいう。)の給付に充てるため有価証券及び金銭の管理処分を行うことを目的とする信託契約
四  被用者の給与等から控除される金銭を信託金とする信託契約
五  公益信託ニ関スル法律 (大正十一年法律第六十二号)第一条 に規定する公益信託に係る信託契約
六  厚生年金基金が締結する厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第百三十条の二第一項 及び第二項 (同法第百三十六条の三第二項 において準用する場合を含む。)並びに同法第百三十六条の三第一項第一号 及び第五号 ヘに規定する信託の契約、企業年金連合会が締結する厚生年金保険法第百五十九条の二第一項 及び第二項 、同法第百六十四条第三項 において準用する同法第百三十六条の三第一項第一号 及び第五号 ヘ、同法第百六十四条第三項 において準用する同法第百三十六条の三第二項 において準用する同法第百三十条の二第二項 並びに確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)第九十一条の七 において準用する同法第六十六条第一項 の規定による同法第六十五条第一項第一号 及び同法第九十一条の七 において準用する同法第六十六条第二項 に規定する信託の契約、国民年金基金が締結する国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項 並びに国民年金基金令 (平成二年政令第三百四号)第三十条第一項第一号 及び第五号 ヘ並びに第二項 に規定する信託の契約、国民年金基金連合会が締結する国民年金法第百三十七条の十五第四項 並びに国民年金基金令第五十一条第一項 において準用する同令第三十条第一項第一号 及び第五号 ヘ並びに第二項 に規定する信託の契約並びに年金積立金管理運用独立行政法人が締結する年金積立金管理運用独立行政法人法 (平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号 に規定する信託の契約

(本人確認の対象から除かれる行為)
第十二条の三  令第十一条の五第一項 に規定する財務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一  令第十一条の五第一項第一号 及び第四号 から第七号 までに掲げる行為のうち、特定通信手段(金融機関等及びこれに相当するもので外国に主たる事務所を有するもの(以下「外国金融機関等」という。)の間で利用される国際的な通信手段であつて、当該通信手段によつて送信を行う金融機関等及び外国金融機関等を特定するために必要な措置が講じられているものとして財務大臣が指定するものをいう。)を利用する金融機関等及び外国金融機関等を顧客等(法第二十二条の二第一項 に規定する顧客等をいい、法第十八条第三項 の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この条において同じ。)とするものであつて、当該特定通信手段を介して確認又は決済の指示が行われるもの(外国金融機関等との間の行為については、財務大臣が指定する国に主たる事務所を有するものとの間の行為を除く。)
二  令第十一条の五第一項第一号 及び第四号 から第六号 までに掲げる行為のうち、日本銀行が金融機関等及び外国金融機関等との間で行う外国為替の売買又は国際金融業務に係る行為
三  令第十一条の五第一項第一号 及び第四号 から第六号 までに掲げる行為のうち、日本銀行が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行等又は国際機関との間で行う行為
四  令第十一条の五第一項第四号 に掲げる行為のうち、株式会社日本政策金融公庫が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行等又は国際機関との間で行う金銭の貸借契約(株式会社日本政策金融公庫が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る。)の締結
五  令第十一条の五第一項第四号 から第六号 までに掲げる行為のうち、金融機関等の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるもの
六  令第十一条の五第一項第八号 に掲げる行為のうち、金額が二百万円に相当する額を超える無記名の公社債(令第十一条の五第一項第八号 に規定する公社債をいう。)の本券又は利札を担保に提供するもの
七  令第十一条の五第一項第一号 から第八号 までに掲げる行為のうち、次に掲げるもの
イ 国又は地方公共団体を顧客等とし、当該取引の任に当たつている当該国又は地方公共団体の職員が法令上の権限に基づき、かつ、法令上の手続に従い行う取引であつて、当該職員が当該権限を有することを当該国又は地方公共団体が証明する書類又はこれに類するものが提示又は送付されたもの
ロ 破産管財人又はこれに準ずる者が法令上の権限に基づき行う行為であつて、その選任を裁判所が証明する書類又はこれに類するものが提示又は送付されたもの
八  令第十一条の五第一項第六号 に掲げる行為のうち、金融商品取引法第二条第十七項 に規定する取引所金融商品市場若しくは同法第六十七条第二項 に規定する店頭売買有価証券市場又はこれらに準ずる有価証券の売買若しくは外国市場デリバティブ取引(同法第二条第二十三項 に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。)を行う外国(財務大臣が指定する国又は地域に限る。)の市場において、当該市場における取引に参加できる資格に基づき、当該市場の取引に参加して行うもの
九  令第十一条の五第一項第二号 又は第三号 に掲げる行為のうち、次に掲げるもの
イ 金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十三条の二第一項 に規定する顧客区分管理信託に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定
ロ 資金決済に関する法律第十六条第一項 に規定する発行保証金信託契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定
ハ 資金決済に関する法律第四十五条第一項 に規定する履行保証金信託契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定
ニ 商品先物取引法施行規則 (平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第九十八条第一項第一号 及び第九十八条の三第一項第一号 の規定による信託に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定

(顧客等について既に本人確認を行つていることを確認する方法)
第十二条の四  令第十一条の五第二項 に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより顧客等(法第二十二条の二第一項 に規定する顧客等をいい、顧客等が国等(令第七条の三第三号 に掲げるものを除く。)である場合にあつては、法第十八条第三項 の規定により顧客等とみなされる自然人又は当該国等をいう。以下この条において同じ。)が本人確認記録(住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地その他これらに準ずるものが記録されているものに限る。以下この条において同じ。)に記録されている顧客等と同一であることを確認する方法とする。ただし、金融機関等(令第十一条の五第二項第三号 から第六号 までに規定する他の金融機関等を含む。以下この条において同じ。)が顧客等、代表者等又は法第十八条第三項 の規定により顧客等とみなされる自然人と面識がある場合その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、この限りではない。
一  預貯金通帳その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す書類その他のものの提示又は送付を受ける方法
二  顧客等しか知り得ない事項その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受ける方法

第十二条の五  削除

(資本取引に係る契約締結等行為に係る本人確認記録の保存期間の起算日)
第十二条の六  法第二十二条の二第二項 の規定により準用される法第十八条の三第二項 に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる本人確認記録を作成した行為の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一  令第十一条の五第一項第一号 から第七号 までに掲げる行為(金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を受けることを除く。) 当該行為が終了した日
二  令第十一条の五第一項第七号 に掲げる行為のうち金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けること及び同項第八号 から第十号 までに掲げる行為 当該行為が行われた日
2  令第十一条の五第一項第一号 から第八号 までに掲げる行為であつて、同条第二項 に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為に該当する行為があつた場合は、前項の規定中「本人確認記録を作成した行為」とあるのを「本人確認済みの顧客等との間の行為」と読み替えて、前項の規定を適用する。

(両替業務を行う者への準用)
第十二条の七  前条の規定は、本邦において法第二十二条の三 に規定する両替業務を行う者が顧客と両替を行う場合について準用する。

(役務取引の許可の申請手続等)
第十三条  令第十八条第一項 に規定する財務省令で定める役務取引は、同項 に掲げる役務取引のうち鉱産物の加工又は貯蔵に係るもの(核原料物質及び核燃料物質の加工又は貯蔵に係るものを除く。)とする。
2  居住者が令第十八条第二項 又は第四項 の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者は、別紙様式第十四による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
3  令第十八条の三第一項 の規定により役務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課された者が同条第二項 の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、別紙様式第十四による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
4  財務大臣は、前二項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。

(許可を受ける義務を課する通知の送達等)
第十四条  令第六条の二第三項 、令第十一条の三第一項 又は令第十八条の三第一項 の規定による通知は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便(以下この条において「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所若しくは事務所に当該通知の内容を記載した文書を送達して行う。
2  通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項 に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
3  財務大臣は、通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて第一項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者の氏名(法人にあつては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
4  第一項の交付送達は、当該行政機関の職員(令第二十六条第十号 の規定に基づき第二十八条第五号 に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第一項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべき者に異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。
5  次の各号に掲げる場合には、第一項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
一  送達すべき場所において第一項に規定する文書の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。
二  第一項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。
6  前各項の規定は、財務大臣が令第六条の二第五項 、令第十一条の三第三項 又は令第十八条の三第三項 の規定による通知を行おうとする場合について準用する。

(許可の内容の変更手続)
第十五条  令第六条第二項 、令第十一条第三項 又は令第十八条第二項 若しくは第四項 の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、別紙様式第十五による変更許可申請書三通を、原許可証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出し、その許可を受けなければならない。
2  令第六条の二第四項 、令第十一条の三第二項 又は令第十八条の三第二項 の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、前項に規定する様式による変更許可申請書三通を、原許可証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出し、その許可を受けなければならない。
3  令第八条第二項 の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、第一項に規定する様式による変更許可申請書二通を、原許可証を添付して税関長に提出し、その許可を受けなければならない。
4  財務大臣は、第一項又は第二項の申請に基づき許可したときは、変更許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を同項の規定により提出された原許可証を添付して、変更許可証として申請者に交付するものとする。
5  税関長は、第三項の申請に基づき許可したときは、変更許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を同項の規定により提出された原許可証を添付して、変更許可証として申請者に交付するものとする。
   第三章 特別国際金融取引勘定の承認の申請手続等


(金融機関の特別国際金融取引勘定の開設の承認の申請手続)
第十六条  令第十一条の二第一項 に規定する金融機関が法第二十一条第三項 に規定する財務大臣の承認を受けようとするときは、当該金融機関は、別紙様式第十六による承認申請書二通を財務大臣に提出しなければならない。

(預金契約の相手方)
第十七条  令第十一条の二第三項第一号 に規定する財務省令で定める者は、政府、政府機関及び地方公共団体並びに国際機関(国際間の取決めに基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものに限る。)とする。
2  令第十一条の二第三項第二号 に規定する財務大臣が定める金額は、一億円に相当する額とする。

(証券の範囲)
第十八条  令第十一条の二第四項 に規定する財務大臣が定める証券は、次に掲げる証券をいう。
一  外国法令に基づいて設立された法人が発行するコマーシャル・ペーパー
二  外国に主たる事務所を有する法人が発行する資産の流動化証券に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十五項に規定する受益証券の性質を有するものであつて同条第一項に規定する特定資産が外国公社債等(令第十一条の二第四項 に規定する外国公社債等をいう。以下この号において同じ。)のみであるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項 に規定する受益証券の性質を有するものであつて投資対象が外国公社債等のみであるもの

(国債証券の取得の相手方)
第十八条の二  令第十一条の二第五項第七号 に規定する財務省令で定める者は、本邦に主たる事務所を有する法人とする。

(デリバティブ取引)
第十八条の三  令第十一条の二第六項第三号 に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十二項第一号 、第二号、第四号又は第五号に掲げる取引(同法第二十八条第八項第四号 イに掲げる取引にあつては差金の授受のみによつて決済されるものに限り、同号 ホに掲げる取引にあつては有価証券を授受することを約するものを除く。)に係る契約に基づく債権の発生等に係る取引とする。

(特別国際金融取引勘定の経理等)
第十九条  令第十一条の二第七項 に規定する財務省令で定める帳簿書類は、特別国際金融取引勘定(法第二十一条第三項 に規定する特別国際金融取引勘定をいう。以下同じ。)において経理される取引又は行為を借方及び貸方に仕訳する帳簿書類、当該取引又は行為を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿書類及び当該取引又は行為に係る証券、デリバティブ契約等の明細を記録する帳簿書類とする。
2  令第十一条の二第七項 に規定する財務省令で定める基準及び方法は、次に掲げる基準及び方法とする。
一  特別国際金融取引勘定において経理される取引又は行為に係る債権債務の決済は、その他の勘定を通ずる方法により行うものとする。
二  毎日の終業時における特別国際金融取引勘定とその他の勘定との間における資金の振替に係る金額は、毎日の終業時において特別国際金融取引勘定に経理されている取引又は行為(令第十一条の二第六項第三号 に掲げるデリバティブ取引を除く。)に係る資金の運用に係る金額と資金の調達に係る金額との差額とする。
三  特別国際金融取引勘定に関する経理を開始した日から同日の属する月の翌月の末日までの間は、その他の勘定において経理されている法第二十一条第三項第一号 から第三号 までに掲げる取引又は行為に係る資金の運用又は調達を特別国際金融取引勘定に付け替えることができるものとする。ただし、当該末日において特別国際金融取引勘定に付け替えられている資金の運用に係る金額と資金の調達に係る金額は、同額でなければならない。
四  前三号に掲げるもののほか、財務大臣が特別国際金融取引勘定の経理に関し必要があると認めて定める基準及び方法
3  令第十一条の二第八項第一号 に規定する財務大臣が定める金額は、百億円とする。
4  令第十一条の二第八項第一号 に規定する財務大臣の定める率は、百分の十とする。
5  令第十一条の二第九項 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
一  特別国際金融取引勘定において経理される法第二十一条第三項第一号 から第三号 までに掲げる取引又は行為並びに令第十一条の二第五項第一号 から第八号 (第七号にあつては取得の相手方が非居住者である場合に限る。)及び第十号 に掲げる取引又は行為 当該相手方の登記事項証明書又はその写し、当該相手方が所在する国又は地域の官公署から発行され又は発給された書類その他の書類であつて、当該相手方が非居住者であることを確認するに足りるもの
二  特別国際金融取引勘定において経理される令第十一条の二第五項第七号 (取得の相手方が非居住者である場合を除く。)に掲げる取引又は行為 当該相手方の登記事項証明書又はその写しその他の書類であつて、当該相手方が第十八条の二に規定される適格な者であることを確認するに足りるもの
三  特別国際金融取引勘定において経理される令第十一条の二第五項第九号 に掲げる取引又は行為 当該相手方が適格な流動化証券の発行者であることを確認するに足りるもの
6  令第十一条の二第九項 に規定する財務省令で定める方法は、特別国際金融取引勘定において経理される法第二十一条第三項第一号 から第三号 までに掲げる取引又は行為並びに令第十一条の二第五項 各号に掲げる取引又は行為の相手方が金融機関、第十七条第一項に規定する者又は当該取引又は行為の当事者である特別国際金融取引勘定承認金融機関(令第十一条の二第五項第十一号 に規定する特別国際金融取引勘定承認金融機関をいう。次項において同じ。)との間で資本取引を継続的に行つている者である場合において、当該取引又は行為に係る契約書により確認する方法その他の方法であつて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる相手方であることの確認が確実に行われる方法とする。
一  特別国際金融取引勘定において経理される法第二十一条第三項第一号 から第三号 までに掲げる取引又は行為並びに令第十一条の二第五項第一号 から第八号 (第七号にあつては取得の相手方が非居住者である場合に限る。)及び第十号 に掲げる取引又は行為 非居住者
二  特別国際金融取引勘定において経理される令第十一条の二第五項第七号 (取得の相手方が非居住者である場合を除く。)に掲げる取引又は行為 第十八条の二 に規定される適格な者
三  特別国際金融取引勘定において経理される令第十一条の二第五項第九号 に掲げる取引又は行為 適格な流動化証券の発行者
7  特別国際金融取引勘定承認金融機関は、特別国際金融取引勘定において経理される非居住者に対する金銭の貸付け(第二項第三号の規定によりその他の勘定から特別国際金融取引勘定に付け替えられる資金に係る非居住者に対する金銭の貸付けを除く。)に関し、当該貸付けに係る資金が外国において使用されることについて、当該貸付けの相手方から当該資金の使途その他の事項が記載された書類を徴して確認するものとする。

(特別国際金融取引勘定の経理の制限の範囲等)
第二十条  財務大臣は、法第二十二条第二項 の規定により対象外取引等(同項 に規定する対象外取引等をいう。)を特別国際金融取引勘定において経理し、又は法第二十一条第四項 の規定に基づく命令の規定に違反した者に対し、同条第三項 各号に掲げる取引若しくは行為の全部又は一部について特別国際金融取引勘定において経理することを禁止する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする取引若しくは行為を指定してするものとする。
2  財務大臣は、前項の規定により、法第二十一条第三項 各号に掲げる取引若しくは行為の全部又は一部について、特別国際金融取引勘定において経理することを禁止した場合において、その禁止をする必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をした者に対する通知により、速やかにその禁止を解除しなければならない。
   第四章 対外直接投資の届出の手続等


(届出を要する対外直接投資に係る業種)
第二十一条  令第十二条第一項第一号 に規定する財務省令で定める業種に属する事業は、次に掲げる事業とする。
一  漁業(漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)第二条第一項 に規定する漁業のうち水産動植物の採捕の事業をいう。)
二  皮革又は皮革製品(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の品目表の四一〇一から四一〇三までに該当する原皮のうちなめし過程中のもの、同品目表の四一〇四から四一〇六までに該当するなめした皮、同品目表の四一〇七又は四一一二から四一一四までに該当する革、同品目表の四二〇二、四二〇三又は四二〇五に該当する革製品並びに同品目表の六四〇三から六四〇六まで又は九一一三に該当する製品のうち革製のものをいう。)の製造業
三  武器(輸出貿易管理令 (昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第一の一の項の中欄に掲げるもの((十五)及び(十六)に掲げるものを除く。)のうち軍隊が使用するものであつて、直接戦闘の用に供されるものをいう。)の製造業
四  武器製造関連設備(輸出貿易管理令 別表第一の一の項の中欄の(十五)及び(十六)に掲げるものをいう。)の製造業
五  麻薬等(大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)第一条 に規定する大麻、覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項 に規定する覚せい剤、麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号 に規定する麻薬、同条第四号 に規定する麻薬原料植物及び同条第五号 に規定する家庭麻薬並びにあへん法 (昭和二十九年法律第七十一号)第三条第一号 から第三号 までに規定するけし、あへん及びけしがらをいう。)の製造業

(対外直接投資の届出の手続等)
第二十二条  居住者が令第十二条第二項 の規定に基づき届出をしようとするときは、当該居住者は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による届出書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
一  対外直接投資に係る証券の取得 別紙様式第十七
二  対外直接投資に係る金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引(既に届出をしたところに従い、当該届出に係る金銭の貸付契約の履行として行う債権の発生に係る取引を除く。) 別紙様式第十八
三  対外直接投資に係る外国における支店等の設置又は拡張に係る資金の支払 別紙様式第十九
2  財務大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。

(対外直接投資の範囲)
第二十三条  令第十二条第四項第一号 に規定する財務省令で定める場合は、証券の取得をしようとする居住者により所有される外国法令に基づいて設立された法人(以下この条において「外国法人」という。)の株式の数又は出資の金額(以下この条において「株式等」という。)と次に掲げる者により所有される当該外国法人の株式等とを合計した株式等の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)に占める割合が百分の十以上となる場合とする。
一  当該居住者により発行済株式等の全部を直接に所有されている者
二  前号に掲げる者のほか、当該居住者と共同して当該外国法人の経営に参加することを目的として当該外国法人の株式等を所有する者
2  令第十二条第四項第二号 に規定する財務省令で定める外国法人は、証券の取得又は金銭の貸付けをしようとする居住者により所有される外国法人の株式等と当該居住者と前項各号に定める関係にある者により所有される当該外国法人の株式等とを合計した株式等の当該外国法人の発行済株式等に占める割合が百分の十以上である外国法人とする。
3  令第十二条第四項第三号 に規定する財務省令で定める永続的な関係は、次に掲げる関係とする。
一  役員の派遣
二  長期にわたる原材料の供給又は製品の売買
三  重要な製造技術の提供

(対外直接投資の届出の内容の変更手続等)
第二十四条  令第十二条第二項 の規定に基づき届出をした者が当該届出に係る対外直接投資の実行前に当該対外直接投資の内容を変更しようとするときは、当該届出をした者は、同項 に規定する期間内に、別紙様式第二十による変更届出書三通を、原届出受理証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出することをもつて、第二十二条第一項の規定による届出に代えることができるものとする。この場合において、当該届出の内容の変更手続を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項 の規定により電子情報処理組織を使用して行うときは、当該原届出受理証の添付を省略することができる。
2  財務大臣は、前項の規定により変更届出書を受理したときは、当該変更届出書にその旨を記入し、そのうち一通を前項の規定により提出された原届出受理証を添付して、変更届出受理証として届出者に交付するものとする。
3  令第十二条第二項 の規定に基づき届出をした者が当該届出に係る対外直接投資について次に掲げる事由が生じたときは、当該届出をした者は、当該事由について、報告省令第十条第三項 で定めるところにより日本銀行を経由して財務大臣に報告しなければならない。
一  対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡
二  対外直接投資として行つた金銭の貸付契約に基づく債権の変更又は消滅に係る取引
三  対外直接投資としての資金の支払により設置又は拡張された支店等の廃止に伴う当該支店等からの資金の受領

(期間の短縮に関する通知)
第二十五条  財務大臣は、法第二十三条第三項 ただし書の規定により対外直接投資を行つてはならない期間を短縮するときは、第二十二条第二項に規定する届出受理証若しくは前条第二項に規定する変更届出受理証に短縮の期間を記入して当該受理証を届出者に交付する方法又は短縮の期間を記載した通知書を届出者に交付する方法により行うものとする。

(勧告の応諾に関する通知の手続)
第二十六条  令第十三条第六項 の規定に基づき法第二十三条第六項 の規定による通知をしようとする者は、別紙様式第二十一による通知書一通を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、日本銀行を経由して勧告の内容を記載した文書を送達された者は、当該通知書一通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出するものとする。
   第五章 雑則


(換算の方法)
第二十七条  令第二十一条 に規定する本邦通貨と外国通貨との間の換算(令及びこの省令の規定の適用を受ける取引、行為又は支払等の額について換算する場合に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。
一  令第六条の二第二項 に規定する支払等のうち外国通貨によりされるものであつて、当該支払等について本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
二  令第七条の二 に規定する支払又は支払等のうち外国通貨によりされるものであつて、当該支払又は支払等について銀行等又は資金移動業者との間で本邦通貨との売買を伴うもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
三  令第十一条の五第一項第八号 に規定する現金、持参人払式小切手、自己宛小切手、旅行小切手又は無記名の公社債の本券若しくは利札の受払いをする行為であつて、その金額が二百万円に相当する額を超えるもののうち金融機関等との間で本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
四  令第十一条の六 に規定する両替のうち本邦通貨と外国通貨との売買に係るもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法

(事務の委任)
第二十八条  令第二十六条 に掲げる事務のうち日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。ただし、第一号から第十一号までに掲げる事務にあつては、財務大臣が別に定めるものを除く。
一  第五条第一項、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第二項又は第十五条第一項に規定する許可に関する事務のうち許可申請書又は変更許可申請書の受理に関する事務
二  第五条第三項、第十二条第三項、第十三条第三項又は第十五条第二項に規定する許可に関する事務のうち許可申請書又は変更許可申請書の受理に関する事務
三  第五条第四項、第十二条第四項、第十三条第四項又は第十五条第四項に規定する許可証又は変更許可証の交付に関する事務
四  第十一条第一項に規定する掲示に関する事務又は同条第二項の規定に基づく通知に関する事務
五  第十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する通知の交付に関する事務
六  第二十二条第一項又は第二十四条第一項に規定する届出に関する事務のうち届出書又は変更届出書の受理に関する事務
七  第二十二条第二項又は第二十四条第二項に規定する届出受理証又は変更届出受理証の交付に関する事務
八  第二十五条に規定する期間の短縮の通知に関する事務
九  第二十六条に規定する勧告の応諾に関する通知書の受理に関する事務
十  令第三条第二項 に規定する掲示に関する事務
十一  令第十三条第一項 の規定に基づく勧告又は命令の内容を記載した文書の送付に関する事務
十二  前各号に掲げる事務のほか、令及びこの省令の施行のため必要な事務のうち財務大臣が定める事務

   附 則 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

(貿易外取引の管理に関する省令等の廃止)
第二条  次に掲げる省令は、廃止する。
一  外国人財産取得規則(昭和二十四年外資委員会規則第一号)
二  非居住者自由円勘定に関する省令(昭和三十五年大蔵省令第二十四号)
三  貿易外取引の管理に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第五十八号)

(経過措置)
第三条  この省令の施行の際現に外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号。次条において「改正法」という。)による改正前の法第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条又は第三十五条の規定によりされている許可の申請に係る取引又は行為については、この省令による廃止前の貿易外取引の管理に関する省令第三条第三項及び第四項並びに第六条から第十一条までの規定は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。

第四条  この省令の施行の際現に改正法による廃止前の外国人の財産取得に関する政令第三条第一項の規定によりされている申請に係る取引及び当該取引に係る報告については、この省令による廃止前の外国人の財産取得規則は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。

(平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための特例)
第十二条  平成二十三年東北地方太平洋沖地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)に住所若しくは居所又は主たる事務所を有する顧客又は代表者等であつて、第八条に規定する方法による本人確認を行うことが困難であると認められるものに係る法第十八条第一項に規定する財務省令で定める方法は、第八条の規定にかかわらず、同条に規定する方法による本人確認を行うことができるまでの暫定的な措置として、当分の間、当該顧客又は代表者等から申告を受ける方法とすることができる。この場合において、銀行等は、当該顧客又は代表者等について、同条に規定する方法による本人確認を行うことができることとなつた後、遅滞なく、同条に規定する方法による本人確認を行うものとする。

   附 則 (昭和五五年一一月二八日大蔵省令第四八号) 抄


1  この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二八日大蔵省令第二六号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正前の別紙様式第二十一は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年九月二九日大蔵省令第四九号)

 この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。


   附 則 (昭和五六年一〇月二八日大蔵省令第五四号)

 この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。


   附 則 (昭和五七年四月二八日大蔵省令第二八号)


1  この省令は、昭和五十七年五月一日から施行する。
2  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年七月二四日大蔵省令第四一号)


1  この省令は、昭和五十七年八月二日から施行する。
2  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年三月二二日大蔵省令第六号)


1  この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年六月一九日大蔵省令第二五号)

 この省令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律第五条の規定の施行の日(昭和五十九年七月一日)から施行する。


   附 則 (昭和六〇年五月一日大蔵省令第二七号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一〇月一八日大蔵省令第五五号)

 この省令は、昭和六十年十月十九日から施行する。


   附 則 (昭和六一年七月一九日大蔵省令第四〇号)

 この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。


   附 則 (昭和六二年五月二一日大蔵省令第二四号)


1  この省令は、昭和六十二年五月二十二日から施行する。
2  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年七月一三日大蔵省令第三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六二年一一月一九日大蔵省令第六五号)


1  この省令は、昭和六十二年十一月二十日から施行する。
2  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年八月一一日大蔵省令第三七号)


1  この省令は、昭和六十三年八月二十三日から施行する。
2  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年三月一七日大蔵省令第一九号)


1  この省令は、平成元年三月二十七日から施行する。
2  別紙様式第一から別紙様式第二十六までは、当分の間、取り繕い使用することができる。
3  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

   附 則 (平成元年三月二九日大蔵省令第二三号)

 この省令は、平成元年四月一日から施行する。


   附 則 (平成元年六月二六日大蔵省令第五五号)


1  この省令は、平成元年七月一日から施行する。
2  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

   附 則 (平成元年九月一六日大蔵省令第六九号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二年七月一八日大蔵省令第二八号)


1  この省令は、平成二年七月三十日から施行する。
2  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

   附 則 (平成二年八月一〇日大蔵省令第三一号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二年八月一五日大蔵省令第三二号)

 この省令は、平成二年八月二十二日から施行する。


   附 則 (平成三年三月二五日大蔵省令第一〇号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、平成三年四月一日から施行する。
(外国為替の管理に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
4  商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる新株の発行に際し第七条の規定による改正前の外国為替の管理に関する省令別表第二第二号ホ及び第三号ロに規定する株式を取得する場合並びに同法附則第十七条の規定によりなお従前の例によることとされる利益の処分により同表第二号ヘ及び第三号ハに規定する株式を取得する場合については、なお従前の例による。
5  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年五月一八日大蔵省令第二八号)


1  この省令は、平成四年五月二十日から施行する。
2  改正前の別紙様式第四及び第二十は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成六年一月三一日大蔵省令第二号)


1  この省令は、平成六年一月三十一日から施行する。
2  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年二月二五日大蔵省令第四号)


1  この省令は、平成六年三月一日から施行する。
2  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年一二月二六日大蔵省令第一一七号)

 この省令は、平成六年十二月二十八日から施行する。


   附 則 (平成七年三月三〇日大蔵省令第一八号)


1  この省令は、平成七年四月一日から施行する。
2  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年三月二九日大蔵省令第一三号)


1  この省令は、平成八年四月一日から施行する。
2  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年八月二六日大蔵省令第四七号)


1  この省令は平成八年九月一日から施行する。
2  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年九月二七日大蔵省令第五三号)

 この省令は、平成八年十月一日から施行する。


   附 則 (平成八年一一月一日大蔵省令第五九号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成九年二月六日大蔵省令第一号)


1  この省令は、平成九年三月一日から施行する。
2  改正前の別紙様式第十五、第十六及び第十七は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一〇年三月一九日大蔵省令第二八号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

(外国為替公認銀行及び両替商の認可申請手続等に関する省令等の廃止)
第二条  次に掲げる省令は、廃止する。
一  外国為替公認銀行及び両替商の認可申請手続等に関する省令(昭和二十四年大蔵省令第百二号)
二  特殊決済方法に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十八号)
三  通商産業大臣の承認を要しない代金の支払の方法に関する省令(平成六年大蔵省令第百二十四号)

(経過措置)
第三条  この省令の別紙様式第一から第三まで、第五から第十まで又は第十四から第二十一までによる申請書等については、当分の間、この省令による改正前の外国為替の管理に関する省令の別紙様式第一、第二、第四から第十まで、第十五から第十七まで、第二十、第二十一、第二十三又は第二十四による申請書等を取り繕い使用することができる。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一一月三〇日大蔵省令第一五四号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省令第二三号)


1  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2  改正後の外国為替に関する省令(以下「新省令」という。)別表第一号ヘの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする外国為替及び外国貿易法第十八条第一項に基づく確認(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。以下「確認」という。)について適用し、施行日前にする確認については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成十二年九月三十日までの間にする確認に係る新省令別表第一号ヘの規定の適用については、「外国人登録原票の記載事項証明書」とあるのは、「外国人登録原票の記載事項証明書(外国為替に関する省令の一部を改正する省令(平成十二年大蔵省令第二十三号)による改正前の外国為替に関する省令別表第一号ヘに規定する外国人登録済証明書を含む。)」とする。

   附 則 (平成一二年六月七日大蔵省令第五一号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一二年六月二六日大蔵省令第五九号)

 この省令は、平成十二年七月一日から施行する。


   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)


1  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一二年一一月三〇日大蔵省令第八四号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一  第一条中外国為替に関する省令第四条第二項及び第二条外国為替の取引等の報告に関する省令第十五条第一項の改正規定 平成十二年十二月一日
二  第一条中外国為替に関する省令第二条第二項及び第二条中外国為替の取引等の関する省令第二十二条第五項の改正規定 平成十三年一月六日

   附 則 (平成一二年一二月二七日大蔵省令第八九号)


(施行期日)
1  この省令は平成十三年一月六日から施行する。ただし、別表配合割合の欄中「第百六十号又は第百六十一号」を「第百六十二号又は第百六十三号」に改める改正規定は、平成十三年一月一日から施行する。
(外国為替に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
4  前項の規定による改正前の外国為替に関する省令の別紙様式第四は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一三年一二月二八日財務省令第六八号)

 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。


   附 則 (平成一四年三月二八日財務省令第一二号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(外国為替に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条中外国為替に関する省令による改正後の別紙様式第七による申請書については、当分の間、改正前の別紙様式第七による申請書を取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一四年八月一六日財務省令第四八号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十四号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月二七日財務省令第七四号)

 この省令は、平成十五年一月六日から施行する。


   附 則 (平成一五年二月三日財務省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一五年三月二七日財務省令第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
三  第一号及び第二号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成十五年四月一日

(外国為替に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正前の外国為替に関する省令の別紙様式第二及び別紙様式第五から別紙様式第十四までは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一五年六月三〇日財務省令第六六号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月二五日財務省令第七九号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一五年九月一一日財務省令第八一号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一六年三月一九日財務省令第一三号)

 この省令は、平成十六年三月二十六日から施行する。ただし、第一条中第十条の改正規定は同年三月二十九日から、第一条中第四条の改正規定並びに第二条の規定は同年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一六年一二月一日財務省令第七二号)

 この省令は、平成十七年一月四日から施行する。ただし、第一条の規定は同年七月十九日から施行する。


   附 則 (平成一六年一二月二七日財務省令第七六号)

 この省令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。


   附 則 (平成一七年二月二八日財務省令第六号)

 この省令は、平成十七年三月七日から施行する。


   附 則 (平成一七年六月二〇日財務省令第五四号)

 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。


   附 則 (平成一七年九月三〇日財務省令第七五号)

 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。


   附 則 (平成一七年一〇月七日財務省令第七九号)

 この省令は、平成十七年十月十一日から施行する。


   附 則 (平成一八年三月二四日財務省令第九号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一八年四月二八日財務省令第四〇号)

 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。


   附 則 (平成一九年九月七日財務省令第四七号)

 この省令は、平成十九年九月二十八日から施行する。


   附 則 (平成一九年九月一四日財務省令第四八号)

 この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。


   附 則 (平成一九年九月一四日財務省令第四九号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

   附 則 (平成二〇年二月一日財務省令第四号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十年三月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定の施行の日の前日までの間における第四条第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証」とあるのは、「若しくは介護保険の被保険者証、医療受給者証(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十三条に規定する健康手帳の医療の受給資格を証するページをいう。)」とする。

   附 則 (平成二〇年五月二三日財務省令第三八号)

 この省令は平成二十年六月一日から施行する。


   附 則 (平成二〇年九月三〇日財務省令第六一号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月五日財務省令第八〇号)

 この省令は、平成二十年十二月十二日から施行する。


   附 則 (平成二一年七月一〇日財務省令第五四号)

 この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。


   附 則 (平成二一年一〇月一日財務省令第六六号)

 この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。


   附 則 (平成二二年一月二六日財務省令第二号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。

   附 則 (平成二二年三月一日財務省令第六号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中外国為替に関する省令第二条第二項第三号の改正規定並びに第二条中外国為替の取引等の報告に関する省令第十四条第一項及び第二項、第二十五条、第三十三条、第三十五条第二号並びに第三十八条第一号の改正規定並びに同令別紙様式第三十及び第四十四の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までによる申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一から第四までによる報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までによる申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一から第四までによる報告書を取り繕い使用することができる。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二二年六月一〇日財務省令第四〇号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二二年一二月一〇日財務省令第六〇号)

 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。


   附 則 (平成二三年三月二五日財務省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二三年六月三〇日財務省令第四三号)

 この省令は、公布の日から施行する。



別表 (第八条関係)
一 自然人である顧客又は代表者等(次号及び第四号に掲げるものを除く。)に係る本人確認書類
 イ 特定為替取引又は資本取引に係る契約締結等行為を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書で、銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの
 ロ 印鑑登録証明書(イに掲げるものを除く。)、外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの
 ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの
 ニ 国民年金手帳(国民年金法第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの
 ホ 運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)をいう。)又は旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳(当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)をいう。次号において同じ。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの
 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真をはり付けたもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの)に限る。)
 ト イからヘまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの)に限る。)
二 第八条第一項第二号に掲げる者 旅券等
三 法人(次号に掲げるものを除く。)に係る本人確認書類
 イ 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書で、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地の記載があるもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。)
 ロ イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地の記載があるもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの)に限る。)
四 外国人(日本の国籍を有しない自然人をいい、本邦に在留している者(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第九条第一項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第三条第一項の規定により日本国に入国した者を除く。)を除く。)及び外国に主たる事務所を有する法人に係る本人確認書類 第一号又は第三号に定めるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関が発行した書類その他これに類するもので、前二号に準ずるもの(当該顧客が自然人の場合にあつてはその氏名、住所又は居所及び生年月日の記載のあるものに、法人の場合にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なものに限る。)
別紙様式第一
別紙様式第二
別紙様式第三
別紙様式第四
別紙様式第五
別紙様式第六
別紙様式第七
別紙様式第八
別紙様式第九
別紙様式第十
別紙様式第十一
別紙様式第十二
別紙様式第十三
別紙様式第十四
別紙様式第十五
別紙様式第十六
別紙様式第十七
別紙様式第十八
別紙様式第十九
別紙様式第二十
別紙様式第二十一