外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令
(昭和五十五年十月十一日政令第二百五十九号)

最終改正:平成二一年八月一四日政令第二一三号

 内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の三第一項の規定に基づき、この政令を制定する。



(法第九条及び第六十八条の主務大臣)
第一条  外国為替及び外国貿易法 (以下「法」という。)第九条 及び第六十八条 における主務大臣は、次に掲げる取引、行為若しくは支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)の停止又は当該取引、行為若しくは支払等に係る立入検査若しくは質問については経済産業大臣とし、その他の取引、行為若しくは支払等の停止又は当該取引、行為若しくは支払等に係る立入検査若しくは質問については財務大臣とする。
一  法第四章 の規定の適用を受ける取引又は行為のうち次に掲げるもの
イ 貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引
ロ 鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る取引
ハ 法第二十五条第一項 から第三項 までに規定する取引又は行為
ニ 外国相互間における貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引
二  法第六章 の規定の適用を受ける取引又は行為
三  次に掲げる取引又は行為に直接伴つてする支払等
イ 前二号に掲げる取引又は行為
ロ 貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする行為
ハ 鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る行為

第二条  削除

(法第十六条 及び第十六条の二 の主務大臣)
第三条  法第十六条 及び第十六条の二 における主務大臣は、第一条第三号に掲げる支払等に係る事項については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る事項については財務大臣とする。

(法第二十五条第五項 等の主務大臣)
第三条の二  法第二十五条第五項 及び第六項 並びに第二十五条の二第四項 における主務大臣は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める取引に係る事項については経済産業大臣とし、その他の取引に係る事項については財務大臣とする。
一  法第二十五条第五項 第一条第一号 イに掲げる取引又は同号 ロに掲げる取引に該当する役務取引
二  法第二十五条第六項 及び第二十五条の二第四項前号に定める役務取引及び第一条第一号ニに掲げる取引

(法第五十五条 の主務大臣)
第三条の三  法第五十五条 における主務大臣は、第一条第三号に掲げる支払等に係る報告(同条第一号に掲げる取引又は行為に直接伴つてする支払等並びに同条第三号ロ及びハに掲げる行為に直接伴つてする支払等に係る報告のうち、国際収支に関する統計を作成するために必要なものを除く。)については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る報告については財務大臣とする。

(法第五十五条の八 等の主務大臣)
第四条  法第五十五条の八 、第五十六条、第六十七条、第六十八条の二、第六十九条及び第六十九条の四における主務大臣は、法及びこの政令の他の規定の定めるところにより法の施行に関する事務を所管する大臣とする。

   附 則


1  この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
2  外国為替及び外国貿易管理法第五十六条の規定による聴聞の手続に関する政令(昭和二十四年政令第三百七十九号)の一部を次のように改正する。
 第四条第一項中「主務大臣」の下に「(外国為替及び外国貿易管理法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年政令第二百五十九号)第四条に規定する主務大臣をいう。以下同じ。)」を加え、「且つ」を「かつ」に改める。

   附 則 (昭和五九年六月一九日政令第一九五号)

 この政令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律第五条の規定の施行の日(昭和五十九年七月一日)から施行する。


   附 則 (昭和六二年一一月五日政令第三七三号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。

   附 則 (平成四年四月三〇日政令第一六六号)

 この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第十三条、第十四条、第十六条及び第十八条から第二十条までの規定の施行の日(平成四年五月二十日)から施行する。


   附 則 (平成九年一二月二五日政令第三八二号)

 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇七号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成二一年八月一四日政令第二一三号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十一月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。