最終改正:平成二三年六月三〇日財務省令第三〇号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年六月三十日財務省令第三十号 (一部未施行)
法人税法 及び法人税法施行令 の規定に基づき、並びに同法 及び同令 を実施するため、法人税法 施行細則(昭和二十二年大蔵省令第三十号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第一編 総則
第一章 通則(第一条)
第二章 公益法人等の範囲(第二条・第二条の二)
第二章の二 適格組織再編成(第三条・第三条の二)
第三章 収益事業の範囲(第四条―第八条の二の二)
第四章 有価証券に準ずるものの範囲(第八条の二の三)
第四章の二 信託の通則(第八条の三・第八条の三の二)
第五章 連結納税の承認申請等(第八条の三の三―第八条の三の十二)
第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第一款 受取配当等(第八条の四・第八条の五)
第一款の二 資産の評価益(第八条の六)
第一款の三 棚卸資産の評価(第九条・第九条の二)
第二款 減価償却資産の償却(第九条の三―第二十一条の二)
第三款 繰延資産の償却(第二十一条の三・第二十二条)
第三款の二 資産の評価損(第二十二条の二)
第三款の三 役員の給与等(第二十二条の三)
第四款 寄附金(第二十二条の四―第二十四条の二)
第五款 圧縮記帳(第二十四条の三―第二十五条)
第六款 引当金(第二十五条の二―第二十五条の八)
第七款 繰越欠損金(第二十六条―第二十六条の六)
第七款の二 短期売買商品(第二十六条の七・第二十六条の八)
第八款 有価証券(第二十六条の九―第二十七条の六)
第九款 デリバティブ取引(第二十七条の七)
第十款 ヘッジ処理(第二十七条の八・第二十七条の九)
第十一款 外貨建資産等の換算等(第二十七条の十―第二十七条の十三)
第十一款の二 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価(第二十七条の十三の二)
第十一款の三 完全支配関係がある法人の間の取引の損益(第二十七条の十三の三)
第十一款の四 組織再編成に係る所得の金額の計算(第二十七条の十四―第二十七条の十六の二)
第十一款の五 工事未収入金の帳簿価額の調整(第二十七条の十六の三)
第十一款の六 公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算(第二十七条の十六の四)
第十一款の七 一括償却資産(第二十七条の十七―第二十七条の十九)
第十一款の八 確定給付企業年金の掛金等(第二十七条の二十)
第十二款 借地権等(第二十七条の二十一)
第十三款 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入(第二十八条―第二十八条の四)
第二節 税額の計算(第二十九条―第三十条)
第三節 申告、納付及び還付
第一款 中間申告(第三十一条―第三十三条)
第二款 確定申告(第三十四条―第三十六条の三)
第三款 還付(第三十六条の四)
第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
第一節 各連結事業年度の連結所得の金額の計算
第一款 個別益金額又は個別損金額(第三十七条)
第二款 寄附金(第三十七条の二)
第三款 繰越欠損金(第三十七条の三・第三十七条の三の二)
第二節 税額の計算(第三十七条の四―第三十七条の七)
第三節 申告、納付及び還付
第一款 連結中間申告(第三十七条の八―第三十七条の十)
第二款 連結確定申告(第三十七条の十一―第三十七条の十五)
第三款 個別帰属額等の届出(第三十七条の十六・第三十七条の十七)
第四款 還付(第三十八条)
第二章 退職年金等積立金に対する法人税(第三十九条―第五十一条)
第三章 青色申告(第五十二条―第六十条)
第四章 更正(第六十条の二)
第三編 外国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税(第六十条の三―第六十一条)
第二章 退職年金等積立金に対する法人税(第六十一条の二)
第三章 青色申告(第六十二条)
第四編 雑則(第六十三条―第六十八条)
附則
第一編 総則
第一章 通則
(定義)
第一条 この省令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「連結親法人」、「連結子法人」、「連結法人」、「完全支配関係」、「連結完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「連結所得」、「欠損金額」、「連結欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「合同運用信託」、「証券投資信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「連結中間申告書」、「連結確定申告書」、「退職年金等積立金中間申告書」、「退職年金等積立金確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「還付加算金」又は「地方税」とは、それぞれ法人税法 (昭和四十年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条第一号 から第九号 まで、第十一号から第十二号の六の五まで、第十二号の七の二から第十二号の七の四まで、第十二号の七の六から第十二号の九まで、第十二号の十一から第十二号の十五まで、第十三号から第十五号まで、第十八号の四から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号、第三十号から第三十四号まで、第三十六号、第三十七号、第四十三号又は第四十四号(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換完全親法人、株式移転完全子法人、連結親法人、連結子法人、連結法人、完全支配関係、連結完全支配関係、適格合併、分割型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、収益事業、株主等、役員、連結所得、欠損金額、連結欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、合同運用信託、証券投資信託、中間申告書、確定申告書、連結中間申告書、連結確定申告書、退職年金等積立金中間申告書、退職年金等積立金確定申告書、修正申告書、青色申告書、還付加算金又は地方税をいう。
第二章 公益法人等の範囲
(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)
第二条 法人税法施行令 (昭和四十年政令第九十七号。以下「令」という。)第二条第二項 (公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請をする農業協同組合連合会(以下この条において「申請法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
二 申請法人が設置する病院又は診療所の名称及び所在地
三 申請法人が農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十二号 (老人の福祉に関する施設)に掲げる事業を行う場合には、その設置する老人の福祉に関する施設の名称及び所在地
四 申請法人の理事の氏名及び住所
五 申請法人の行う事業の概要
六 その他参考となるべき事項
2 令第二条第二項 に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し(当該定款が同項 に規定する申請書の提出をする日前一年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する農業協同組合法第四十四条第二項 (定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第四項 の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。
(理事と特殊の関係のある者の範囲等)
第二条の二 令第三条第一項第四号 及び第二項第七号 (非営利型法人の範囲)に規定する理事と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 当該理事(清算人を含む。以下この項において同じ。)の配偶者
二 当該理事の三親等以内の親族
三 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四 当該理事の使用人
五 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
六 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
2 令第三条第四項 の規定により令第五条 (収益事業の範囲)の規定を読み替えて適用する場合における第三章 (収益事業の範囲)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同章 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条第一号(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件) 公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人 一般社団法人
第六条(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件) 次に掲げる要件(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第一号から第六号までに掲げる要件) 次に掲げる要件
第六条第一号 公益法人等の 一般社団法人又は一般財団法人の
公益法人等が 一般社団法人又は一般財団法人が
公益法人等と 一般社団法人若しくは一般財団法人と
第六条第二号 公益法人等の役員 一般社団法人又は一般財団法人の役員
第六条第二号イ、ロ及びホ 公益法人等 一般社団法人又は一般財団法人
第六条第二号ヘ 公益法人等の 一般社団法人又は一般財団法人の
第六条第二号ト及び第三号から第七号まで 公益法人等 一般社団法人又は一般財団法人
第八条の二の二第二項(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等) 公益法人等 一般社団法人又は一般財団法人
第二章の二 適格組織再編成
(事業関連性の判定)
第三条 法第二条第十二号の八 イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が次に掲げる要件のすべてに該当するものである場合には、当該合併に係る令第四条の三第四項 (適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定の適用については、当該合併に係る被合併法人の同項第一号 に規定する被合併事業(以下この項及び次項において「被合併事業」という。)と当該合併に係る合併法人(当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該合併に係る他の被合併法人。以下この項及び次項において同じ。)の同号 に規定する合併事業(以下この項及び次項において「合併事業」という。)とは、同号 の相互に関連するものに該当するものとする。
一 当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前においてそれぞれ次に掲げる要件のすべてに該当すること。
イ 事務所、店舗、工場その他の固定施設(その本店又は主たる事務所の所在地がある国又は地域にあるこれらの施設に限る。ハ(6)において「固定施設」という。)を所有し、又は賃借していること。
ロ 従業者(役員にあつては、その法人の業務に専ら従事するものに限る。)があること。
ハ 自己の名義をもつて、かつ、自己の計算において次に掲げるいずれかの行為をしていること。
(1) 商品販売等(商品の販売、資産の貸付け又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるものをいい、その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。以下この号において同じ。)
(2) 広告又は宣伝による商品販売等に関する契約の申込み又は締結の勧誘
(3) 商品販売等を行うために必要となる資料を得るための市場調査
(4) 商品販売等を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 (定義)に規定する許認可等をいう。)についての同号 に規定する申請又は当該許認可等に係る権利の保有
(5) 知的財産権(特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。(5)において同じ。)の取得をするための出願若しくは登録(移転の登録を除く。)の請求若しくは申請(これらに準ずる手続を含む。)、知的財産権(実施権及び使用権を含むものとし、商品販売等を行うために必要となるものに限る。(5)及び次号ロにおいて「知的財産権等」という。)の移転の登録(実施権及び使用権にあつては、これらの登録を含む。)の請求若しくは申請(これらに準ずる手続を含む。)又は知的財産権若しくは知的財産権等の所有
(6) 商品販売等を行うために必要となる資産(固定施設を除く。)の所有又は賃借
(7) (1)から(6)までに掲げる行為に類するもの
二 当該被合併事業と合併事業との間に当該合併の直前において次に掲げるいずれかの関係があること。
イ 当該被合併事業と合併事業とが同種のものである場合における当該被合併事業と合併事業との間の関係
ロ 当該被合併事業に係る商品、資産若しくは役務(それぞれ販売され、貸し付けられ、又は提供されるものに限る。以下この号及び次項において同じ。)又は経営資源(事業の用に供される設備、事業に関する知的財産権等、生産技術又は従業者の有する技能若しくは知識、事業に係る商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式その他これらに準ずるものをいう。以下この号及び次項において同じ。)と当該合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源とが同一のもの又は類似するものである場合における当該被合併事業と合併事業との間の関係
ハ 当該被合併事業と合併事業とが当該合併後に当該被合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源と当該合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源とを活用して営まれることが見込まれている場合における当該被合併事業と合併事業との間の関係
2 合併に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に係る合併法人の合併事業とが、当該合併後に当該被合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源と当該合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源とを活用して一体として営まれている場合には、当該被合併事業と合併事業とは、前項第二号に掲げる要件に該当するものと推定する。
3 前二項の規定は、法第二条第十二号の十一 イ若しくはロに該当する分割以外の分割、同条第十二号の十四 イ若しくはロに該当する現物出資以外の現物出資、同条第十二号の十六 イ若しくはロに該当する株式交換以外の株式交換又は同条第十二号の十七 イ若しくはロに該当する株式移転以外の株式移転(以下この項において「分割等」という。)に係る分割法人、現物出資法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の令第四条の三第八項第一号 に規定する分割事業、同条第十二項第一号 に規定する現物出資事業、同条第十六項第一号 に規定する子法人事業又は同条第二十項第一号 に規定する子法人事業と当該分割等に係る分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割に係る他の分割法人)、被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資に係る他の現物出資法人)、株式交換完全親法人又は他の株式移転完全子法人の同条第八項第一号 に規定する分割承継事業、同条第十二項第一号 に規定する被現物出資事業、同条第十六項第一号 に規定する親法人事業又は同条第二十項第一号 に規定する他の子法人事業とが、同条第八項第一号 、第十二項第一号、第十六項第一号又は第二十項第一号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。
(議決権のない株式等)
第三条の二 次に掲げる株式(出資を含む。以下この条において同じ。)は、令第四条の三第四項第五号 、第八項第六号イ、第十六項第五号及び第二十項第五号(適格組織再編成における株式の保有関係等)の議決権のない株式に含まれるものとする。
一 自己が有する自己の株式
二 一定の事由が生じたことを条件として議決権を有することとなる旨の定めがある株式で、当該事由が生じていないもの
2 次に掲げる株式は、令第四条の三第四項第五号 、第八項第六号イ、第十六項第五号及び第二十項第五号の議決権のない株式に含まれないものとする。
一 会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項 (特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式
二 会社法第百九条第二項 (株主の平等)の規定により株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない旨を定められた株主が有する株式
三 単元株式数に満たない株式
3 合併、分割型分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)により当該合併等に係る被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の株主等が交付を受ける当該合併等に係る合併法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)若しくは令第四条の三第四項第五号 に規定する合併親法人株式、分割承継法人の株式若しくは同条第八項第六号 イに規定する分割承継親法人株式、株式交換完全親法人の株式若しくは同条第十六項第五号 に規定する株式交換完全支配親法人株式又は法第二条第十二号の七 (定義)に規定する株式移転完全親法人の株式が、会社法第百三十五条第三項 (親会社株式の取得の禁止)その他の法令の規定により当該株主等による保有の制限をされるものである場合には、当該株主等が有していた当該被合併法人等の株式(当該分割型分割に係る分割承継法人又は他の分割法人が有していたもの(当該他の分割法人が有していたものにあつては、当該分割型分割により分割承継法人に移転するものに限る。)を除く。)は、令第四条の三第四項第五号 、第八項第六号イ、第十六項第五号及び第二十項第五号に規定する発行済株式等に含まれないものとして、これらの規定を適用する。
第三章 収益事業の範囲
(住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しないものの要件)
第四条 令第五条第一項第五号 ヘ(不動産貸付業)に規定する財務省令で定める要件は、同号 ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に課される固定資産税額及び都市計画税額で当該貸付期間に係るものの合計額に三を乗じて計算した金額以下であることとする。
(小規模事業者に貸し付けられる不動産の範囲)
第四条の二 令第五条第一項第五号 ヌ(不動産貸付業)に規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げる要件のすべてを満たす不動産とする。
一 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 (平成五年法律第五十一号)第二条 (定義)に規定する小規模事業者(以下この条において「小規模事業者」という。)のみに対して貸し付けられるものであることが同法第五条第一項 (基盤施設計画の認定)に規定する基盤施設計画(同項 の認定を受けたものに限る。)において明らかにされているもの(以下この条において「対象基盤施設」という。)であること。
二 その対象基盤施設のすべてが小規模事業者(その貸し付けられたときに小規模事業者であつた者がその後において小規模事業者に該当しなくなつた場合のその者(次号において「小規模事業者に該当しなくなつた者」という。)を含む。以下この号において同じ。)に対し直接貸し付けられ、かつ、当該小規模事業者自らが利用するものであること。
三 その対象基盤施設の貸付けに係る収益の額のうち小規模事業者に該当しなくなつた者に対する貸付けに係る収益の額の占める割合が百分の二十以下となるものであること。
(事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件)
第四条の三 令第五条第一項第十号 イ(請負業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 その委託の対価がその事務処理のために必要な費用をこえないことが法令の規定により明らかなこと。
二 その委託の対価がその事務処理のために必要な費用をこえるに至つた場合には、法令の規定により、そのこえる金額を委託者又はそれに代わるべき者として主務大臣の指定する者に支出することとされていること。
三 その委託が法令の規定に従つて行なわれていること。
(血液事業の範囲)
第四条の四 令第五条第一項第二十九号 (医療保健業)に規定する財務省令で定める血液事業は、献血により血液を採取し、その採取した血液(その血液から生成される安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 (昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項 (定義)に規定する血液製剤を含む。)を供給する事業とする。
(学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件)
第四条の五 令第五条第一項第二十九号 ヲ(医療保健業)に規定する財務省令で定めるものは、専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして文部科学大臣の定める基準に該当することにつき文部科学大臣の証明を受けた法人とする。
(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)
第五条 令第五条第一項第二十九号 ワ(医療保健業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(公益社団法人にあつては、第一号から第五号までに掲げる要件)とする。
一 一又は二以上の都道府県、郡、市、町、村、特別区(旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百四十条第二項(区の区域等)に規定する従来の東京市の区を含む。)又は地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 (指定都市の事務)に規定する指定都市の区の区域を単位とし、当該区域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人である医師会又は歯科医師会(以下この条において「医師会法人等」という。)で、当該医師会法人等の当該事業年度終了の日において地域医師等(当該医師会法人等の組織されている区域の医師又は歯科医師をいう。第三号及び第四号において同じ。)の大部分を会員としているものであること。
二 医師会法人等の当該事業年度終了の日における定款に、当該医師会法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該医師会法人等と類似の目的を有する他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
三 医師会法人等の開設するすべての病院又は診療所(専ら臨床検査をその業務とするものを含む。次号において「病院等」という。)が、当該事業年度を通じて、地域医師等のすべての者の利用に供するために開放され、かつ、当該地域医師等によつて利用されていること。
四 医師会法人等の開設するすべての病院等における診療が、当該事業年度を通じて地域医師等受診患者(当該病院等以外の病院又は診療所において主として診療を行う地域医師等の当該診療を受けた患者でその後引き続き主として当該地域医師等の診療を受けるものをいう。)に対して専ら行われていること。
五 医師会法人等の受ける診療報酬又は利用料の額が、当該事業年度を通じて、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項 (療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項 (入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項 の費用の額、同法第八十五条の二第二項 (入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項 の費用の額その他これらに準ずる額以下であること。
六 医師会法人等の行う事業が、公的に運営され、かつ、地域における医療の確保に資するものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。
(農業協同組合連合会が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件等)
第五条の二 令第五条第一項第二十九号 カ(医療保健業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる事項のすべてに該当するものであることについて財務大臣の承認を受けた日から五年を経過していないこととする。
一 当該農業協同組合連合会が自費患者から受ける診療報酬の額が健康保険法第七十六条第二項 (療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項 (入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項 の費用の額、同法第八十五条の二第二項 (入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項 の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第七十二条 (保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。
二 当該農業協同組合連合会が次条第四号イからハまでに規定する施設(同号ハに規定する再教育を行う施設を含む。)のうちいずれかの施設又はこれらの施設以外の施設で公益の増進に著しく寄与する事業を行うに足りる施設を有するものであり、かつ、当該農業協同組合連合会につき医療に関する法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと。
2 前項の承認を受けようとする農業協同組合連合会は、第二条第一項各号(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 その定款の写し
二 第一項に規定する要件を満たす旨を説明する書類
三 申請書を提出する日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書
(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)
第六条 令第五条第一項第二十九号 タ(医療保健業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第一号から第六号までに掲げる要件)とする。
一 公益法人等の当該事業年度終了の日における定款又は寄附行為その他これらに準ずるものに、当該公益法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該公益法人等と類似の目的を有する他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
二 次に掲げる者(以下この条において「特殊関係者」という。)のうち当該公益法人等の役員となつているものの数が、当該事業年度を通じて当該公益法人等の役員の総数の三分の一以下であること。
イ 当該公益法人等に対して、財産を無償で提供した者、財産の譲渡(業として行うものを除く。)をした者又は医療施設を貸与している者
ロ 当該公益法人等の行う医療保健業が個人又は法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の行つていた医療保健業を継承したと認められる場合には、当該個人又は法人の行つていた医療保健業を主宰していたと認められる者
ハ イ又はロに掲げる者の相続人及び当該相続人の相続人
ニ イ、ロ又はハに掲げる者の親族及び当該親族の配偶者
ホ イ、ロ又はハに掲げる者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びイ、ロ又はハに掲げる者(イに掲げる者にあつては、個人である場合に限る。)の使用人(イ、ロ又はハに掲げる者の使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためこれらの者の使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
ヘ イに掲げる者が法人(国及び公共法人並びに公益法人等でその役員のうちその公益法人等に対しイからニまで及びトに掲げる者と同様の関係にある者の数がその役員の総数の三分の一以下であるものを除く。)である場合には、その法人の役員又は使用人(その法人の役員又は使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためその法人の役員又は使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
ト イ、ロ、ハ又はニに掲げる者の関係会社(イ、ロ、ハ及びニに掲げる者の有するその会社の株式又は出資の数又は金額が当該会社の発行済株式又は出資(当該会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合におけるその会社をいう。)の役員又は使用人(その関係会社の役員又は使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためその関係会社の役員又は使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
三 公益法人等が自費患者から受ける診療報酬の額が、当該事業年度を通じて、健康保険法第七十六条第二項 (療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項 (入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項 の費用の額、同法第八十五条の二第二項 (入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項 の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第七十二条 (保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。ただし、当該公益法人等が次号のイからニまでに掲げる事項のすべてに該当するものであるときは、この限りでない。
四 公益法人等が、当該事業年度を通じて、次のイからハまでに掲げる事項のうちいずれかの事項及びニに掲げる事項に該当し、又はホに掲げる事項に該当することにつき厚生労働大臣の証明を受けているものであること。
イ 医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第二十二条第一号 及び第四号 から第九号 まで(地域医療支援病院の施設の基準)に掲げる施設のすべてを有していること。
ロ 医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第二号 (医師国家試験の受験資格)若しくは歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第二号 (歯科医師国家試験の受験資格)に規定する実地修練又は医師法第十六条の二第一項 (臨床研修)に規定する臨床研修を行うための施設を有していること。
ハ 厚生労働大臣若しくは都道府県知事の指定する保健師、助産師、看護師(准看護師を含む。)、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士若しくは視能訓練士の養成所を有し、又は医学若しくは歯学に関する学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号 )の規定による大学及び旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号 )の規定による専門学校を含む。)の教職の経験若しくは担当診療科に関し五年以上の経験を有する医師若しくは歯科医師を指導医として、常時三人以上の医師若しくは歯科医師の再教育(再教育を受ける医師若しくは歯科医師に対して報酬を支給しないものに限る。)を行つていること。
ニ 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条 (医療扶助)若しくは第十六条 (出産扶助)に規定する扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法第七十六条第二項 の規定により算定される額及び同法第八十五条第二項 に規定する基準により算定された同項 の費用の額若しくは同法第八十五条の二第二項 に規定する基準により算定された同項 の費用の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数が取扱患者の総延数の十分の一以上であること。
ホ 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第六十九条第一項 (第二種社会福祉事業開始の届出)の規定により同法第二条第三項第九号 (無料又は低額な料金による診療事業)に掲げる事業を行う旨の届出をし、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従つて当該事業を行つていること。
五 公益法人等が、当該事業年度を通じて、その特殊関係者に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の収入支出に関して特別の利益を与えていないこと。
六 公益法人等が当該事業年度においてその特殊関係者(第二号ホ、ヘ又はトに規定する使用人のうち当該公益法人等の役員でない者を除く。)に支給した給与の合計額が、当該公益法人等の役員及び使用人に支給した給与の合計額の四分の一に相当する金額以下であること。
七 公益法人等の行う事業が公的に運営されるものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。
(学校において行なう技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
第七条 令第五条第一項第三十号 イ(技芸教授業)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。
一 その修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間)が一年以上であること。
二 その一年間の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数)が六百八十時間以上であること(学校教育法第百二十四条 (専修学校)に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項 (専修学校の課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程にあつてはそれぞれの授業時間数が八百時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その一年の授業時間数が四百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が八百時間以上であること。))。
三 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
四 その教授が年二回をこえない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
五 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行なわれ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
六 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行なわれ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
(学校において行う学力の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
第七条の二 令第五条第一項第三十号 ロ(学力の教授業)に規定する財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授及び次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する学力の教授とする。
一 学校教育法 の規定による大学の入学者を選抜するための学力試験に直接備えるための学力の教授で、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授を行う同法第一条 (学校の範囲)に規定する学校、同法第百二十四条 (専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項 (各種学校)に規定する各種学校(次号において「学校等」という。)において行われるもののうちその教科又は課程の授業時間数が三十時間以上であるもの
二 前号に掲げるもののほか、学校等において行われる学力の教授で、次に掲げる事項のすべてに該当するもの
イ その教科又は課程の授業時間数が六十時間以上であること。
ロ その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
ハ その教授が年三回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
(理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
第八条 令第五条第一項第三十号 ニ(技芸教授業)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。
一 その修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間)が昼間課程又は夜間課程にあつては二年、通信課程にあつては三年以上であること。
二 その教科課目の授業時間数が理容師養成施設指定規則 (平成十年厚生省令第五号)第四条第一項 (養成施設指定の基準)又は美容師養成施設指定規則 (平成十年厚生省令第八号)第三条第一項 (養成施設指定の基準)に定める授業時間数であること。
三 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
四 その教授が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
五 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
六 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)
第八条の二 令第五条第一項第三十二号 イ(信用保証業)に規定する財務省令で定める法令は、清酒製造業等の安定に関する特別措置法 (昭和四十五年法律第七十七号)、独立行政法人農林漁業信用基金法 (平成十四年法律第百二十八号)、農業信用保証保険法 (昭和三十六年法律第二百四号)、中小漁業融資保証法 (昭和二十七年法律第三百四十六号)、宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)とする。
2 令第五条第一項第三十二号 ロに規定する財務省令で定める要件は、信用保証業のうち当該保証契約に係る保証料の額がその保証金額に年二パーセントの割合を乗じて計算した金額以下であることとする。
(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)
第八条の二の二 令第五条第一項第三十三号 ロ(無体財産権の提供等を行う事業)に規定する特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものは、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人理化学研究所、放送大学学園(放送大学学園法 (平成十四年法律第百五十六号)第三条 (目的)に規定する放送大学学園をいう。)及び商工会等(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第六条第二項 (基盤施設計画の変更等)に規定する認定基盤施設計画に従つて令第五条第一項第三十三号 に規定する無体財産権の提供等を行う同法第三条第一項 (基本指針)に規定する商工会等をいう。)とする。
2 令第五条第一項第三十三号 ハに規定する財務省令で定めるものは、同号 に規定する無体財産権の提供等に係る収益の額がその行う事業(収益事業(同号 に規定する無体財産権の提供等を行う事業を除く。)に該当する事業を除く。)に要する費用の額の二分の一に相当する額を超える公益法人等とする。
第四章 有価証券に準ずるものの範囲
第八条の二の三 令第十一条第二号 (有価証券に準ずるものの範囲)に規定する財務省令で定めるものは、銀行法施行規則 (昭和五十七年大蔵省令第十号)第十二条第一号 (金銭債権の証書の範囲)に掲げる譲渡性預金の預金証書(外国法人が発行するものを除く。)をもつて表示される金銭債権とする。
第四章の二 信託の通則
(特定受益証券発行信託)
第八条の三 令第十四条の四第一項第四号 (特定受益証券発行信託)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項 (有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書に記載する方法
二 銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二十条第一項 (貸借対照表等の公告等)の規定により作成した書類及び同法第二十一条第一項 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)に規定する説明書類を同項 の規定により公衆の縦覧に供する方法(これらの書類につき同条第四項 に規定する内閣府令で定める措置をとる方法を含む。)
三 信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第三十四条第一項 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)に規定する説明書類を同項 の規定により公衆の縦覧に供する方法(当該説明書類につき同条第三項 に規定する内閣府令で定める措置をとる方法を含む。)
四 会社法第四百三十五条第二項 (計算書類等の作成及び保存)に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を公告する方法
五 前各号に掲げる方法に類する方法
2 令第十四条の四第九項 に規定する財務省令で定める書類は、同項 に規定する各計算期間の貸借対照表及び損益計算書(これらの書類に同項 に規定する各計算期間に係る収益の分配の状況について記載がない場合には、その収益の分配の状況を記載した書類を含む。)とする。
3 令第十四条の四第十項 に規定する財務省令で定める金額は、前項に規定する貸借対照表に記載された留保金の額とする。
4 法第二条第二十九号 ハ(1)(定義)の承認を受けた法人は、当該法人が受託者である同号 ハに規定する特定受益証券発行信託の資産、負債及び元本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従つて記録し、その記録に基づいて第二項に規定する書類を作成しなければならない。
5 前項の記録に係る計算は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてされるものとする。
(資産の区分)
第八条の三の二 令第十四条の五第二項 (法人が委託者となる法人課税信託)に規定する信託財産に属する金銭以外の資産が同一の区分に属するかどうかを判定する場合における区分は、次に定めるところによる。この場合において、預金及び貯金は、金銭に含まれるものとする。
一 貸付金その他の金銭債権及び有価証券(第四号において「金銭債権等」という。)をもつて一の区分とする。
二 不動産等(土地(土地の上に存する権利を含む。)及び建物(その附属設備を含む。次号において「建物等」という。)をいう。第四号において同じ。)をもつて一の区分とする。
三 減価償却資産(建物等を除く。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (昭和四十年大蔵省令第十五号。以下「耐用年数省令」という。)別表第一から別表第五までに規定する種類ごと(その種類につき構造若しくは用途又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途又は設備の種類ごと)に異なる区分とする。
四 金銭債権等、不動産等及び前号に規定する減価償却資産以外の資産については、同号に準じた区分とする。
第五章 連結納税の承認申請等
(連結納税の承認申請書等の記載事項)
第八条の三の三 法第四条の三第一項 (連結納税の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四条の三第一項 の申請をする同項 に規定する内国法人及び他の内国法人(以下この項及び次項において「申請法人」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日及び終了の日
三 第一号の内国法人の申請時における発行済株式又は出資の総数又は総額並びにその主要な株主等の氏名又は名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額
四 第一号の他の内国法人の申請時における発行済株式又は出資の総数又は総額、当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資の数又は金額及び令第十四条の六第二項 (連結法人の範囲)の規定により読み替えられた令第四条の二第二項 各号(完全支配関係)に掲げる株式の数並びに当該他の内国法人の発行済株式又は出資を保有する申請法人の名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額
五 申請法人のうち法第四条の五第一項 (連結納税の承認の取消し)の規定により法第四条の二 (連結納税義務者)の承認を取り消されたことがあるものにあつては、当該申請法人の名称及び当該承認の取消しの日
六 申請法人のうち法第四条の五第三項 の承認を受けたことがあるものにあつては、当該申請法人の名称及び当該承認を受けた日
七 その他参考となるべき事項
2 法第四条の三第七項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四条の三第七項 の書類を提出する同項 に規定する内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 前号の内国法人の設立の日
三 最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日及び終了の日
四 申請法人のうち、法第四条の三第九項第一号 に掲げる法人に該当するものがある場合には、その該当する申請法人の名称
五 その他参考となるべき事項
3 令第十四条の七第四項 (連結納税の承認の申請手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第十四条の七第四項 の他の内国法人(以下この項において「他の内国法人」という。)又は同条第四項 の連結親法人若しくは内国法人の名称及び納税地(当該他の内国法人が法第四条の二 の承認を受けた後にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 令第十四条の七第四項 に規定する完全支配関係を有することとなつた日における当該他の内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額、当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資の数又は金額及び令第十四条の六第二項 の規定により読み替えられた令第四条の二第二項 各号に掲げる株式の数並びに当該他の内国法人の発行済株式又は出資を保有する法人の名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額
三 当該他の内国法人が法第四条の五第一項 の規定により法第四条の二 の承認を取り消されたことがある場合には、当該承認の取消しの日
四 当該他の内国法人が法第四条の五第二項第五号 (その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号 に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により法第四条の二 の承認を取り消されたことがある場合には、当該承認の取消しの日並びに当該承認の取消しの直前において当該他の内国法人の連結親法人であつたものの名称及び納税地
五 当該他の内国法人が法第四条の五第三項 の承認を受けたことがある場合には、当該承認を受けた日
六 当該他の内国法人が法第十四条第二項 (みなし事業年度)の規定の適用を受ける場合には、その旨並びに同項 に規定する加入日の前日の属する同項第一号 に規定する月次決算期間の初日及び末日
七 その他参考となるべき事項
(連結法人の決算)
第八条の三の四 連結法人は、その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づいて決算を行わなければならない。
(連結法人の取引に関する帳簿及び記載事項)
第八条の三の五 連結法人は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)の規定に準じて取引に関する事項を記載しなければならない。
(連結法人の仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)
第八条の三の六 連結法人は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。
2 連結法人は、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載しなければならない。
(連結法人の棚卸表の作成)
第八条の三の七 連結法人は、各連結事業年度終了の日において、商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のものその他これらの資産に準ずる資産の棚卸しその他決算のために必要な事項の整理を行い、その事績を明瞭に記録しなければならない。
2 前項に規定する棚卸しについては、棚卸表を作成し、棚卸資産の種類、品質及び型の異なるごとに数量、単価及び金額を記載しなければならない。この場合において、棚卸資産に付すべき単価は、令第二十八条 (棚卸資産の評価の方法)に規定する評価の方法又は法第八十一条の三第一項 (個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額(以下この項において「個別損金額」という。)を計算する場合の令第二十八条の二 (棚卸資産の特別な評価の方法)の規定により税務署長の承認を受けた評価の方法のうち、その選定した評価の方法(個別損金額を計算する場合の令第三十条 (棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定により評価の方法の変更につき税務署長の承認を受けた場合にはその承認を受けた方法とし、個別損金額を計算する場合の令第三十一条第一項 (棚卸資産の法定評価方法)の規定の適用を受ける場合にはそのよるべきものとして定められた方法とする。)により計算した価額を記載するものとする。
(連結法人の貸借対照表及び損益計算書)
第八条の三の八 連結法人は、各連結事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、第五十七条(貸借対照表及び損益計算書)の規定に準じて貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
(連結法人の帳簿書類の記載事項等の省略)
第八条の三の九 連結親法人は、連結法人がその業種、業態及び規模等により第八条の三の五から第八条の三の七まで(連結法人の帳簿書類)の規定により難いときは、納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、その連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長の承認を受け、これらに規定する記載事項等の一部を省略し又は変更することができる。
(連結法人の帳簿書類の整理保存)
第八条の三の十 連結法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、七年間、これを納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地。以下この項において同じ。)に保存(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る法施行地内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存)しなければならない。
一 第八条の三の五(連結法人の取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿及び当該連結法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
2 前項の期間は、帳簿についてはその閉鎖の日の属する連結事業年度終了の日の翌日から二月(法第八十一条の二十四 (連結確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けている場合には、二月にその延長に係る月数の期間を加えた期間。以下この項において同じ。)を経過した日から、書類についてはその作成又は受領の日の属する連結事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から、起算する。
3 第一項各号に掲げる帳簿書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。
一 第一項第三号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち国税庁長官が定めるもの 前項に規定する起算の日以後三年を経過した日から当該起算の日以後五年を経過する日までの期間 財務大臣の定める方法
二 第一項各号に掲げる帳簿書類 前項に規定する起算の日から五年を経過した日以後の期間 財務大臣の定める方法
4 前項の表の第一号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第一項第三号に掲げる書類のうち、第八条の三の五の規定により記載すべき事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。
(連結納税の取りやめ申請書の記載事項)
第八条の三の十一 法第四条の五第四項 (連結納税の取りやめの申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四条の五第四項 の申請をする同項 に規定する連結法人のすべての名称及び納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 その他参考となるべき事項
(みなし事業年度の特例に係る書類の記載事項)
第八条の三の十二 法第十四条第二項 (みなし事業年度)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十四条第二項 の書類の提出をする同項 に規定する他の内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 前号の他の内国法人に係る連結親法人又は法第四条の二 (連結納税義務者)に規定する内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 第一号の他の内国法人の法第十四条第二項 に規定する加入日
四 第一号の他の内国法人の法第十四条第二項 に規定する加入日の前日の属する同項第一号 に規定する月次決算期間の初日及び末日
五 その他参考となるべき事項
第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第一款 受取配当等
(証券投資信託のうち信託財産を外貨建証券等に運用するものの範囲)
第八条の四 令第十九条第二項 (証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)に規定する主として外貨建資産又は主として株式以外の資産に運用する証券投資信託として財務省令で定めるものは、証券投資信託のうち投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第四条第一項 (投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款(これに類する書類を含む。以下この条において「約款」という。)において当該証券投資信託の信託財産の全部又は一部を外貨建資産(令第十九条第二項 に規定する外貨建資産をいう。以下この条において同じ。)又は株式(令第十九条第二項 に規定する株式をいう。以下この条において同じ。)以外の資産に運用する旨が記載され、かつ、当該外貨建資産の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この条において「外貨建資産割合」という。)及び当該株式以外の資産の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この条において「非株式割合」という。)のいずれもが百分の五十以下に定められているもの以外のものとし、令第十九条第二項 に規定する特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として財務省令で定めるものは、同項 に規定する外貨建等証券投資信託のうちその約款において外貨建資産割合及び非株式割合のいずれもが百分の七十五以下に定められているもの以外のものとする。
(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する書類)
第八条の五 法第二十三条の二第三項 (外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第二十三条の二第一項 に規定する剰余金の配当等の額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)を支払う外国法人が同項 に規定する外国子会社(以下この条において「外国子会社」という。)に該当することを証する書類
二 外国子会社の剰余金の配当等の額に係る事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類する書類
三 外国子会社から受ける剰余金の配当等の額に係る法第三十九条の二 (外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に規定する外国源泉税等の額(以下この号において「外国源泉税等の額」という。)がある場合には、当該外国源泉税等の額を課されたことを証する当該外国源泉税等の額に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該外国源泉税等の額に係る書類及び当該外国源泉税等の額が既に納付されている場合にはその納付を証する書類
第一款の二 資産の評価益
(資産の評価益の益金算入に関する書類等)
第八条の六 令第二十四条の二第一項第一号 ロ(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 令第二十四条の二第一項 の債務処理に関する計画(以下この条において「再建計画」という。)に係る債務者である内国法人、その役員及び株主等(株主等となると見込まれる者を含む。)並びに債権者以外の者で、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められるもの(当該者が三人以上(当該内国法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が十億円に満たない場合には、二人以上)選任される場合の当該者に限る。)
二 再建計画に係る債務者に対し株式会社企業再生支援機構法 (平成二十一年法律第六十三号)第二十四条第一項 (支援基準)に規定する再生支援をする株式会社企業再生支援機構
三 再建計画に従つて令第二十四条の二第二項第三号 に規定する債務免除等(信託の受託者として行う同号 に規定する債務免除等を含む。)をする同項第二号 に規定する協定銀行
2 令第二十四条の二第一項第五号 に規定する財務省令で定める債権は、株式会社企業再生支援機構又は同条第二項第二号 に規定する協定銀行が信託の受託者として有する債権とする。
3 令第二十四条の二第四項第五号 に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
一 金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。
二 棚卸資産(前号又は第四号に掲げるものを除く。) 法第二十五条第三項 (資産の評価益の益金算入)の内国法人の営む事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分により区分するものとする。
三 減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
イ 建物 一棟(建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号)第一条 (建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項 (定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。
ロ 機械及び装置 一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。
ハ その他の減価償却資産 イ又はロに準じて区分するものとする。
四 土地等(土地及び土地の上に存する権利をいう。以下この号において同じ。) 土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
五 有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
六 その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
4 法第二十五条第五項 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 内国法人について再生計画認可の決定があつたこと 当該決定があつた旨を証する書類及び令第二十四条の二第五項第一号 に規定する価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類
二 法第二十五条第三項 に規定する政令で定める事実 次に掲げる書類
イ 令第二十四条の二第一項第一号 ロに規定する手続に従い同号 ロに規定する財務省令で定める者が同号 ロに規定する確認をしたことを明らかにする書類
ロ 再建計画に係る計画書(令第二十四条の二第一項第二号 の貸借対照表の添付並びに同項第三号 の債務免除等をする者の氏名又は名称、当該債務免除等をする者ごとの当該債務免除等をする金額及び当該金額の算定の根拠を明らかにする事項の記載があるものに限る。)の写し
第一款の三 棚卸資産の評価
(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)
第九条 令第二十八条の二第二項 (棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下同じ。)の氏名
二 その他参考となるべき事項
(たな卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)
第九条の二 令第三十条第二項 (たな卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他のたな卸資産の区分
三 現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した日
四 採用しようとする新たな評価の方法
五 その他参考となるべき事項
第二款 減価償却資産の償却
(特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)
第九条の三 令第四十八条の四第二項 (減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 その採用しようとする償却の方法が令第五十九条第一項第一号 又は第二号 (事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)に掲げる償却の方法のいずれに類するかの別
三 その他参考となるべき事項
(取替資産の範囲)
第十条 令第四十九条第三項 (取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。
一 鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送配電線、き電線、電車線、第三軌条並びに電線支持物(鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔を除く。)
二 送電設備に属する構築物のうち、木柱、がい子、送電線、地線及び添架電話線
三 配電設備に属する構築物のうち、木柱、配電線、引込線及び添架電話線
四 電気事業用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線
五 ガス又はコークスの製造設備及びガスの供給設備に属する機械及び装置のうち、鋳鉄ガス導管(口径二十・三二センチメートル以下のものに限る。)、鋼鉄ガス導管及び需要者用ガス計量器
(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)
第十一条 令第四十九条第四項 (取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 令第四十九条第二項 に規定する取替法を採用しようとする事業年度開始の時において見込まれる同条第一項 の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額
三 その他参考となるべき事項
(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)
第十一条の二 令第四十九条の二第二項 (リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 令第四十九条の二第一項 に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする資産の種類(同条第二項 に規定する資産の種類をいう。)ごとの同条第三項 に規定する改定取得価額の合計額
三 その他参考となるべき事項
(特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)
第十二条 令第五十条第一項 (特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
一 なつ染用銅ロール
二 映画用フイルム(二以上の常設館において順次上映されるものに限る。)
三 非鉄金属圧延用ロール(電線圧延用ロールを除く。)
四 短期間にその型等が変更される製品でその生産期間があらかじめ生産計画に基づき定められているものの生産のために使用する金型その他の工具で、当該製品以外の製品の生産のために使用することが著しく困難であるもの
五 漁網、活字に常用されている金属及び前各号に掲げる資産に類するもの
(特別な償却率の認定申請書の記載事項)
第十三条 令第五十条第二項 (特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 令第五十条第二項 に規定する申請書を提出する日の属する事業年度開始の日における同条第一項 の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額
三 認定を受けようとする償却率
四 その他参考となるべき事項
(償却の方法の選定の単位)
第十四条 令第五十一条第一項 (減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。
一 機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省令 別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
二 機械及び装置のうち耐用年数省令 別表第二(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する設備の種類
三 耐用年数省令第二条第一号 (特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令 別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
四 耐用年数省令第二条第二号 に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令 別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
五 坑道及び令第十三条第八号 イ(鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。) 当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令 別表第二に規定する設備の種類
六 試掘権 当該試掘権に係る耐用年数省令 別表第二に規定する設備の種類
(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)
第十五条 令第五十二条第二項 (減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
三 現によつている償却の方法及びその償却の方法を採用した日
四 採用しようとする新たな償却の方法
五 その他参考となるべき事項
(耐用年数の短縮が認められる事由)
第十六条 令第五十七条第一項第六号 (耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号 )による改正前の耐用年数省令 (以下この条及び第十九条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)において「旧耐用年数省令 」という。)を用いて償却限度額(減価償却資産の令第四十八条第一項 (減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額をいう。以下この款において同じ。)を計算することとした場合に、旧耐用年数省令 に定める一の耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。
二 当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が旧耐用年数省令 別表第二(機械及び装置の耐用年数表)に特掲された設備以外のものであること。
三 その他令第五十七条第一項第一号 から第五号 まで及び前二号に掲げる事由に準ずる事由
(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)
第十七条 令第五十七条第二項 (耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 令第五十七条第一項 の規定の適用を受けようとする減価償却資産に係る耐用年数省令 に定める耐用年数
三 承認を受けようとする償却限度額の計算の基礎となる令第五十七条第一項 に規定する未経過使用可能期間の算定の基礎
四 令第五十七条第一項第一号 から第五号 まで及び前条各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
五 当該減価償却資産の使用可能期間が第二号に規定する耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実
六 その他参考となるべき事項
(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)
第十八条 令第五十七条第七項 (耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 令第五十七条第一項 の承認に係る減価償却資産(以下この項及び次項において「短縮特例承認資産」という。)の一部の資産について、種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合
二 短縮特例承認資産の一部の資産について、これに代わる新たな資産(当該資産の購入の代価(令第五十四条第一項第一号 イ(減価償却資産の取得価額)に規定する購入の代価をいう。)又は当該資産の建設等(同項第二号 に規定する建設等をいう。)のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の百分の十に相当する金額を超えるものを除く。)と取り替えた場合であつて、その取り替えた後の使用可能期間の年数と当該短縮特例承認資産の令第五十七条第一項 の承認に係る使用可能期間の年数とに差異が生じない場合
2 令第五十七条第七項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 短縮特例承認資産の令第五十七条第一項 の承認に係る使用可能期間の算定の基礎
三 令第五十七条第七項 に規定する更新資産に取り替えた後の使用可能期間の算定の基礎
四 前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
五 その他参考となるべき事項
3 令第五十七条第八項 に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項 に規定する財務省令で定める減価償却資産は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
一 第十六条第一号(耐用年数の短縮が認められる事由)に掲げる事由 当該事由による令第五十七条第一項 の承認に係る減価償却資産と構成を同じくする減価償却資産
二 第十六条第三号(令第五十七条第一項第一号 及び第十六条第一号 に係る部分に限る。)に掲げる事由 当該事由による同項 の承認に係る減価償却資産と材質若しくは製作方法又は構成に準ずるものを同じくする減価償却資産
4 令第五十七条第八項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 令第五十七条第八項 に規定する承認に係る減価償却資産及びその取得した減価償却資産の材質若しくは製作方法若しくは構成又はこれらに準ずるもの
三 令第五十七条第一項第一号 及び前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
四 その他参考となるべき事項
(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)
第十九条 内国法人の有する減価償却資産で耐用年数省令 に規定する耐用年数(令第五十七条第一項 (耐用年数の短縮)の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)を適用するものについての各事業年度の償却限度額は、当該耐用年数に応じ、耐用年数省令 に規定する減価償却資産の種類の区分(その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分とし、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、当該耐用年数及びその内国法人が採用している令第四十八条 から第四十九条 まで(減価償却資産の償却の方法等)に規定する償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。
2 前項の場合において、内国法人がその有する機械及び装置の種類の区分について旧耐用年数省令 に定められている設備の種類の区分によつているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令 に定められている設備の種類の区分とすることができる。
(増加償却割合の計算)
第二十条 令第六十条 (通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条 に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、千分の三十五に当該事業年度における当該機械及び装置の一日当たりの超過使用時間の数を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2 前項の機械及び装置の一日当たりの超過使用時間とは、次に掲げる時間のうちその法人の選択したいずれかの時間をいう。
一 当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置ごとにイに掲げる時間にロに掲げる割合を乗じて計算した時間の合計時間
イ 当該個々の機械及び装置の当該事業年度における平均超過使用時間(当該個々の機械及び装置が当該機械及び装置の通常の経済事情における一日当たりの平均的な使用時間を超えて当該事業年度において使用された場合におけるその超えて使用された時間の合計時間を当該個々の機械及び装置の当該事業年度において通常使用されるべき日数で除して計算した時間をいう。次号において同じ。)
ロ 当該機械及び装置の取得価額(減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいい、令第五十七条第九項 (耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項 の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この号及び第二十一条において同じ。)のうちに当該個々の機械及び装置の取得価額の占める割合
二 当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置の当該事業年度における平均超過使用時間の合計時間を当該事業年度終了の日における当該個々の機械及び装置の総数で除して計算した時間
(増加償却の届出書の記載事項)
第二十条の二 令第六十条 (通常の使用時間をこえて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 令第六十条 の規定の適用を受けようとする機械及び装置の設備の種類及び名称並びに所在する場所
三 届出をする内国法人の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の一日当たりの平均的な使用時間
四 当該事業年度における当該機械及び装置を通常使用すべき日数
五 当該事業年度における当該機械及び装置の第三号の平均的な使用時間をこえて使用した時間の合計時間
六 当該機械及び装置の前条第一項に規定する一日当たりの超過使用時間
七 当該事業年度における当該機械及び装置の増加償却割合
八 当該機械及び装置を第三号の平均的な使用時間をこえて使用したことを証する書類として保存するものの名称
九 その他参考となるべき事項
(堅牢な建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)
第二十一条 令第六十一条の二第三項 (堅牢な建物等の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 令第六十一条の二第一項 の規定の適用を受けようとする減価償却資産を取得した日及びその取得価額
三 当該減価償却資産の令第六十一条第一項 (減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)に規定する償却の額の同項 に規定する累積額がその資産の取得価額の百分の九十五に相当する金額に達することとなつた日の属する事業年度終了の日及び同日におけるその資産の帳簿価額
四 認定を受けようとする令第六十一条の二第一項 に規定する残存使用可能期間
五 その他参考となるべき事項
(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十一条の二 法第三十一条第三項 (適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十一条第二項 の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第三十一条第二項 に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 適格分割等により分割承継法人等に移転をする減価償却資産に係る法第三十一条第二項 に規定する期中損金経理額及び償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
五 その他参考となるべき事項
第三款 繰延資産の償却
(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十一条の三 法第三十二条第三項 (適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十二条第二項 の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第三十二条第二項 に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る同項 に規定する分割承継法人等(第四号及び第五号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 適格分割等により分割承継法人等に引継ぎをする繰延資産に係る法第三十二条第二項 に規定する期中損金経理額及び同項 に規定する償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
五 前号の繰延資産が関連を有する資産等(適格分割等により分割承継法人等に移転する法第三十二条第二項 に規定する資産等をいう。)の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明
六 その他参考となるべき事項
(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第二十二条 法第三十二条第五項 (適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十二条第四項第二号 ハの規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第三十二条第四項第二号 ハの適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る同号 ハの分割承継法人等(第四号及び第五号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ法第三十二条第四項第二号 ハに規定する繰延資産の種類、その額、繰延資産となつた費用の支出年月及び帳簿価額
五 前号の繰延資産が関連を有する資産等(適格分割等により分割承継法人等に移転する法第三十二条第四項第二号 ハに規定する資産等をいう。)の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明
六 その他参考となるべき事項
第三款の二 資産の評価損
(資産の評価損の損金算入に関する書類)
第二十二条の二 法第三十三条第七項 (資産の評価損の損金算入に関する書類)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 内国法人について再生計画認可の決定があつたこと 当該決定があつた旨を証する書類及び令第六十八条の二第四項第一号 (再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類
二 法第三十三条第四項 に規定する政令で定める事実 第八条の六第四項第二号 イ及びロ(資産の評価益の益金算入に関する書類等)に掲げる書類
第三款の三 役員の給与等
(確定額による役員給与の届出書の記載事項及び利益連動給与の開示方法)
第二十二条の三 令第六十九条第二項 (事前確定届出給与の届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十四条第一項第二号 (事前確定届出給与)の給与(同号 に規定する定期給与を支給しない役員に対して支給する給与を除く。以下この項において「事前確定届出給与」という。)の支給の対象となる者(第六号において「事前確定届出給与対象者」という。)の氏名及び役職名
二 事前確定届出給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
三 令第六十九条第二項第一号 の決議をした日及び当該決議をした機関等
四 事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日(令第六十九条第二項第二号 に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号 の役員の職務についてした同号 の定めの内容に関する届出で同項第一号 に掲げる日の翌日から同項第二号 に掲げる日までの間にするものについては、当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日)
五 事前確定届出給与につき法第三十四条第一項第一号 に規定する定期同額給与による支給としない理由及び当該事前確定届出給与の支給時期を第二号 の支給時期とした理由
六 当該事業年度開始の日の属する法第十三条第一項 (事業年度の意義)に規定する会計期間において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与と事前確定届出給与以外の給与(法第三十四条第一項 に規定する役員に対して支給する給与をいう。以下この号及び次項において同じ。)とを支給する場合における当該事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
七 その他参考となるべき事項
2 令第六十九条第三項 に規定する財務省令で定める事項は、同項 各号に掲げる事由に基因してその内容の変更がされた法第三十四条第一項第二号 に規定する定めに基づく給与(同項第一号 に規定する定期同額給与を除く。)の支給の対象となる者(直前届出(令第六十九条第三項 に規定する直前届出をいう。第六号において同じ。)に係る者に限る。)ごとの次に掲げる事項とする。
一 その氏名及び役職名(当該事由に基因してその役職が変更された場合には、当該変更後の役職名)
二 当該変更後の当該給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
三 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 当該変更が令第六十九条第三項第一号 に掲げる臨時改定事由に基因するものである場合 当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日
ロ 当該変更が令第六十九条第三項第二号 に掲げる業績悪化改定事由に基因するものである場合 同号 の決議をした日及び同号 に規定する支給の日
四 当該変更を行つた機関等
五 当該変更前の当該給与の支給時期が当該変更後の当該給与の支給時期と異なる場合には、当該変更後の当該給与の支給時期を第二号の支給時期とした理由
六 当該直前届出に係る届出書の提出をした日
七 その他参考となるべき事項
3 法第三十四条第一項第三号 イ(3)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 金融商品取引法第二十四条の四の七第一項 (四半期報告書の提出)に規定する四半期報告書に記載する方法
二 金融商品取引法第二十四条の五第一項 (半期報告書及び臨時報告書の提出)に規定する半期報告書に記載する方法
三 金融商品取引法第二十四条の五第四項 に規定する臨時報告書に記載する方法
四 金融商品取引所等に関する内閣府令 (平成十九年内閣府令第五十四号)第六十三条第二項第三号 (認可を要する業務規程に係る事項)に掲げる事項を定めた金融商品取引法第二条第十六項 (定義)に規定する金融商品取引所の業務規程又はその細則を委ねた規則に規定する方法に基づいて行う当該事項に係る開示による方法
第四款 寄附金
(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)
第二十二条の四 令第七十三条第一項第二号 及び第三号 (一般寄附金の損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 地方自治法第二百六十条の二第七項 (地縁による団体)に規定する認可地縁団体
二 建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項 (成立等)に規定する管理組合法人及び同法第六十六条 (建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項 に規定する団地管理組合法人
三 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 (平成六年法律第百六号)第七条の二第一項 (変更の登記)に規定する法人である政党等
四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号)第百三十三条第一項 (法人格)に規定する防災街区整備事業組合
五 特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 (定義)に規定する特定非営利活動法人(租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の二第三項 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人を除く。)
六 マンションの建替えの円滑化等に関する法律 (平成十四年法律第七十八号)第五条第一項 (マンション建替事業の施行)に規定するマンション建替組合
(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算)
第二十二条の五 令第七十三条の二第一項 (公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)に規定する財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 次に掲げる金額の合計額
イ 当該事業年度の公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (平成十八年法律第四十九号)第二条第四号 (定義)に規定する公益目的事業をいう。以下この条において同じ。)に係る経常費用の額から、当該経常費用の額に含まれる公益目的保有財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 (平成十九年内閣府令第六十八号。以下この条において「公益認定法規則」という。)第二十六条第三号 (公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)に規定する公益目的保有財産をいう。次号ニにおいて同じ。)の償却費の額を控除した金額
ロ 公益認定法規則第十八条第一項 (特定費用準備資金)の規定により当該事業年度の公益目的事業比率(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十五条 (公益目的事業比率)に規定する公益目的事業比率をいう。以下この条において同じ。)の計算上公益目的事業に係る費用額(公益認定法規則第十三条第二項 (費用額の算定)に規定する費用額をいう。以下この条において同じ。)に算入される金額(当該金額が特定費用準備資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額。ロにおいて「算入額」という。)に相当する金額(公益目的事業に係る公益認定法規則第十八条第一項 に規定する特定費用準備資金(以下この項及び次項において「特定費用準備資金」という。)を二以上有する場合には、特定費用準備資金ごとの算入額に相当する金額の合計額)
ハ 当該事業年度終了の時における資産取得資金(公益認定法規則第二十二条第三項第三号 (遊休財産額)に掲げる資金をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の額(同条第三項第一号 に掲げる財産に係る部分の額に限る。以下この条において「公益資産取得資金の額」という。)が当該事業年度の前事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額を超える場合におけるその超える部分の金額(当該金額が公益資産取得資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額。ハにおいて「増加額」という。)に相当する金額(資産取得資金を二以上有する場合には、資産取得資金ごとの増加額に相当する金額の合計額)
ニ 当該事業年度に取得した公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十八条第五号 及び第六号 (公益目的事業財産)に掲げる財産並びに公益認定法規則第二十六条第六号 に掲げる財産の取得価額並びに当該事業年度に同法第十八条第七号 に規定する方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した同号 及び公益認定法規則第二十六条第七号 に掲げる財産のその表示した額の合計額
二 次に掲げる金額の合計額に公益目的事業以外の事業(収益事業を除く。)から公益目的事業に繰り入れた金額を加算した金額
イ 当該事業年度の公益目的事業に係る経常収益の額
ロ 公益認定法規則第十八条第二項 の規定により当該事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除される金額(ロにおいて「控除額」という。)に相当する金額(公益目的事業に係る特定費用準備資金を二以上有する場合には、特定費用準備資金ごとの控除額に相当する金額の合計額)
ハ 当該事業年度の前事業年度終了の時における公益資産取得資金の額が当該事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額を超える場合におけるその超える部分の金額(ハにおいて「減少額」という。)に相当する金額(資産取得資金を二以上有する場合には、資産取得資金ごとの減少額に相当する金額の合計額)
ニ 当該事業年度において公益目的保有財産を処分した場合におけるその処分に係る公益認定法規則第二十六条第四号 の額及び当該事業年度において公益目的保有財産を公益目的保有財産以外の財産とした場合におけるその財産に係る同条第五号 の額の合計額
2 前項第一号ロに規定する特定費用準備資金当期積立基準額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該特定費用準備資金を積み立てることとされた期間の末日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該末日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額をいう。
一 当該事業年度終了の時における当該特定費用準備資金(公益目的事業に係るものに限る。)に係る公益認定法規則第十八条第一項第一号 に規定する積立限度額
二 当該特定費用準備資金につき、公益認定法規則第十八条第一項 の規定により当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額の合計額(同条第二項 の規定により当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上当該公益目的事業に係る費用額から控除された金額がある場合には、当該控除された金額の合計額を控除した金額)
3 第一項第一号ハに規定する公益資産取得資金当期積立基準額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該資産取得資金を積み立てることとされた期間の末日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該末日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額をいう。
一 当該事業年度終了の時における当該資産取得資金に係る公益認定法規則第二十二条第三項第三号 に規定する最低額のうち、同項第一号 に掲げる財産に係る部分の額
二 当該事業年度の前事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額
4 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5 令第七十三条の二第一項 の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「適用法人」という。)が当該事業年度において他の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「他の公益法人」という。)を被合併法人とする合併を行つた場合には、公益認定法規則第十八条第一項 の規定により当該他の公益法人の当該合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額若しくは同条第二項 の規定により当該他の公益法人の同日の属する事業年度以前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該他の公益法人の同日の属する事業年度終了の時における公益資産取得資金の額は、それぞれ当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額若しくは当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該適用法人の当該事業年度の前事業年度終了の時における公益資産取得資金の額とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
(収益事業から長期給付事業への繰入についての限度額)
第二十三条 令第七十四条 (長期給付の事業を行なう共済組合の寄付金の損金算入限度額)に規定する財務省令で定める金額は、同条 各号に掲げる内国法人の各事業年度において同条 に規定する長期給付の事業から融通を受けた期間に応じ、その融通を受けた資金の金額につき当該法人を規制している経理に関する規程で定めている利率(当該利率が年五・五パーセントをこえる場合には、年五・五パーセントとする。)により計算した金額とする。
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
第二十三条の二 令第七十七条第四号 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法第百二十四条 (専修学校)に規定する専修学校とする。
一 学校教育法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程でその修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるもの
二 学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる授業時間数が千七百時間以上であるもの
2 令第七十七条第四号に規定する財務省令で定める各種学校は、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校であつて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するものとする。
(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)
第二十三条の三 令第七十七条の二第一項第二号(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、第二十二条の四各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人とする。
(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)
第二十三条の四 令第七十七条の四第一項第四号ハ(特定公益信託の要件等)に規定する財務省令で定める方法は、合同運用信託の信託(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十二号(定義)に規定する貸付信託の受益権の取得を除く。)とする。
2 令第七十七条の四第三項第八号に規定する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。
一 その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が含まれているもの
二 国又は地方公共団体が拠出をしているもの(前号に掲げる法人を除く。)
三 前二号に掲げる法人に類するものとして環境大臣が認めたもの
(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)
第二十四条 法第三十七条第九項(指定寄附金等の適用要件)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 令第七十七条第一号、第二号、第三号、第五号又は第六号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨の当該法人が証する書類
二 令第七十七条第一号の二に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項(財産的基礎)に規定する設立団体が証明した書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
三 令第七十七条第四号に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条(所轄庁)に規定する所轄庁が証明した書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
四 令第七十七条の四第三項(認定特定公益信託)の規定による認定を受けた特定公益信託(法第三十七条第六項(特定公益信託)に規定する特定公益信託をいう。)の信託財産とするために金銭を支出した場合 令第七十七条の四第三項に係る書類の写し(当該書類に記載されている同項の認定の日が当該金銭を支出する日以前五年内であるものの写しに限る。)
第二十四条の二 削除
第五款 圧縮記帳
(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の三 法第四十二条第七項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十二条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第四十二条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同条第五項に規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十二条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
五 その他参考となるべき事項
(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の四 法第四十三条第七項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十三条第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第四十三条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第一号に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 法第四十三条第六項第二号に規定する取得又は改良をすることが見込まれる同号に規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
五 法第四十三条第六項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
六 その他参考となるべき事項
(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第二十四条の五 法第四十三条第九項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十三条第八項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第四十三条第八項第二号に掲げる適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号イの分割承継法人等又は同号ロの分割承継法人若しくは被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 法第四十三条第八項第二号に規定する国庫補助金等の名称、交付をした者及び交付を受けた日
五 法第四十三条第八項第二号ロに掲げる場合に該当する場合には、同号ロに規定する取得又は改良をすることが見込まれる同号ロに規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
六 法第四十三条第八項第二号イの分割承継法人等又は同号ロの分割承継法人若しくは被現物出資法人に引き継ぐこれらの規定に定める特別勘定の金額
七 その他参考となるべき事項
(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の六 法第四十四条第五項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十四条第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第四十四条第四項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十四条第四項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
五 その他参考となるべき事項
(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の七 法第四十五条第七項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十五条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第四十五条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同条第五項に規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十五条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
五 その他参考となるべき事項
(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の八 法第四十七条第七項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十七条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第四十七条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同条第五項に規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十七条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
五 その他参考となるべき事項
(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)
第二十四条の九 令第八十八条第一項(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた日(前号の内国法人が有する法第四十九条第一項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の特別勘定の金額が法第四十八条第八項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により法第四十七条第一項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合(以下この号において「引継ぎを受けた場合」という。)には、当該被合併法人等が当該特別勘定に係る当該保険金等の支払を受けた日)及びその支払を受けた事業年度(引継ぎを受けた場合には、当該被合併法人等の当該保険金等の支払を受けた事業年度)終了の日の翌日から二年を経過した日の前日
三 前号の保険金等の支払を受ける基因となつた滅失又は損壊をした法第四十七条第一項に規定する所有固定資産の種類、構造及び規模
四 その申請の日における法第四十八条第一項又は第四十九条第一項に規定する特別勘定の金額
五 取得(令第八十八条第一項に規定する取得をいう。次号において同じ。)をする見込みである法第四十七条第一項に規定する代替資産の種類、構造及び規模並びにその見込取得価額
六 前号の代替資産の取得が見込まれる日
七 その他参考となるべき事項
(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の十 法第四十八条第七項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十八条第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第四十八条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同条第六項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた日
五 法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
六 法第四十八条第六項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産、損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
七 法第四十八条第六項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
八 その他参考となるべき事項
(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第二十四条の十一 法第四十八条第九項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十八条第八項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第四十八条第八項第二号に掲げる適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号の分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 法第四十八条第一項の保険金等の支払を受ける基因となつた滅失又は損壊をした法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する所有固定資産の種類、構造及び規模
五 前号の保険金等の支払を受けた日
六 法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
七 法第四十八条第八項第二号に規定する取得又は改良を行うことが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産、損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
八 法第四十八条第八項第二号の分割承継法人等に引き継ぐ同号に定める特別勘定の金額
九 その他参考となるべき事項
(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の十二 法第四十九条第五項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十九条第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第四十九条第四項に規定する適格分割等(次号及び第六号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 法第四十九条第一項に規定する保険金等の支払を受けた日(第一号の内国法人の有する特別勘定の金額が法第四十八条第八項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により引継ぎを受けたものである場合には、同項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人が当該保険金等の支払を受けた日)
五 法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
六 適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十九条第四項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
七 その他参考となるべき事項
(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十五条 法第五十条第六項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五十条第五項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第五十条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 適格分割等により分割承継法人等に移転をする取得資産に係る法第五十条第五項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
五 その他参考となるべき事項
第六款 引当金
(更生計画認可の決定等に準ずる事由)
第二十五条の二 令第九十六条第一項第一号ニ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものとする。
一 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
二 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が前号に準ずるもの
(更生手続開始の申立て等に準ずる事由)
第二十五条の三 令第九十六条第一項第三号ホ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、手形交換所(手形交換所のない地域にあつては、当該地域において手形交換業務を行う銀行団を含む。)による取引停止処分とする。
(保存書類)
第二十五条の四 令第九十六条第四項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 令第九十六条第一項各号に規定する事由が生じていることを証する書類
二 担保権の実行、保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額がある場合には、その金額を明らかにする書類
三 その他参考となるべき書類
(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)
第二十五条の五 令第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 前号の内国法人の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 令第九十七条第一項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る分割法人又は現物出資法人(以下この号において「分割法人等」という。) 当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
ロ 適格分割等に係る分割承継法人等 当該適格分割等に係る分割法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 採用しようとする適格分割等により分割承継法人等に移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮した計算方法の内容及びその方法による計算の基礎となる金額の明細
五 前号の方法を採用しようとする理由
六 その他参考となるべき事項
(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十五条の六 法第五十二条第七項(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五十二条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第五十二条第五項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 次に掲げる事項
イ 法第五十二条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
ロ 法第五十二条第六項に規定する期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
五 その他参考となるべき事項
(返品率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)
第二十五条の七 令第百二条第二項(返品率の特別な計算方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 前号の内国法人の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 令第百二条第一項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る分割法人又は現物出資法人(以下この号において「分割法人等」という。) 当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
ロ 適格分割等に係る分割承継法人等 当該適格分割等に係る分割法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 採用しようとする適格分割等により分割承継法人等に移転する事業に係る買戻しの実績を考慮した計算方法の内容及びその方法による計算の基礎となる金額の明細
五 前号の方法を採用しようとする理由
六 その他参考となるべき事項
(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十五条の八 法第五十三条第五項(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五十三条第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第五十三条第四項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 法第五十三条第四項に規定する期中返品調整引当金勘定の金額に相当する金額及び返品調整引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
五 その他参考となるべき事項
第七款 繰越欠損金
(事業関連性の判定)
第二十六条 第三条(事業関連性の判定)の規定は、法第五十七条第三項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の適格合併又は同条第四項に規定する適格組織再編成等に係る令第百十二条第三項第一号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の被合併法人の同号に規定する被合併事業と当該適格合併又は適格組織再編成等に係る同号に規定する合併法人の同号に規定する合併事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。
第二十六条の二 削除
第二十六条の三 削除
(時価純資産価額等に関する保存書類)
第二十六条の四 令第百十三条第二項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 令第百十三条第一項第一号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類
二 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするもの
イ その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ 令第百十三条第二項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類
2 令第百十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 令第百十三条第五項の適格組織再編成等により移転を受けた資産(同項の内国法人の株式又は出資を除く。)の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)における価額及び帳簿価額を記載した書類
二 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の同号の移転の直前における価額を明らかにするもの
イ その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ 令第百十三条第六項の内国法人が、当該移転の直前における価額を算定し、これを当該移転の直前における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
(評価損資産の範囲等)
第二十六条の五 令第百十三条の二第六項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
2 法第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(以下この項及び第四項において「欠損等法人」という。)の同条第一項第二号に規定する旧事業(以下この条において「旧事業」という。)及び同号に規定する資金借入れ等(以下この項及び第四項第二号において「資金借入れ等」という。)につき次の各号に掲げる事実がある場合には、当該欠損等法人が法第五十七条の二第一項第二号又は第三号に規定する旧事業の事業規模(同項第二号に規定する事業規模をいう。第四項において同じ。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうかの判定については、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める方法により行うものとする。
一 旧事業による収益が資産の譲渡によるものである場合で、資金借入れ等により行われることが見込まれる事業(以下この条において「新事業」という。)が次に掲げるものであることが明らかであるとき 次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 資産の譲渡による事業 次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間(旧事業にあつては令第百十三条の二第十一項第一号に規定する事業規模算定期間をいい、新事業にあつては資金借入れ等の日以後の期間を一年ごとに区分した期間又は同日の属する事業年度若しくは連結事業年度以後の事業年度若しくは連結事業年度をいう。以下この項及び第四項において同じ。)における譲渡収益額(同号に規定する譲渡収益額をいう。ロ(1)において同じ。) 新事業による事業規模算定期間における譲渡収益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間における棚卸資産に係る譲渡原価の額と当該棚卸資産の当該事業規模算定期間終了の時における残高から当該事業規模算定期間開始の時における残高を控除した金額との合計額(以下この号及び次項において「原価所要額」という。) 資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併、分割又は現物出資(以下この項において「合併等」という。)によるものである場合にあつては、当該合併等により移転を受けた棚卸資産の価額と金銭の額及び金銭以外の預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権の価額(これらに対応する貸倒引当金勘定の金額がある場合には、これを控除した金額。以下この号において「金銭等価額」という。)との合計額。以下この項及び次項において「棚卸資産資金額」という。)
ロ 資産の貸付けによる事業 次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間における譲渡利益額(譲渡収益額から、その売上原価その他の原価の額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。) 新事業による事業規模算定期間における貸付収益額(令第百十三条の二第十一項第二号に規定する貸付収益額をいう。以下この項において同じ。)として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間における原価所要額 資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併等によるものである場合にあつては、当該合併等により移転を受けた貸付けの用に供されることが見込まれる資産の価額と金銭等価額との合計額。以下この項及び次項において「貸付資産資金額」という。)
ハ 役務の提供による事業 次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間における譲渡利益額 新事業による事業規模算定期間における役務提供収益額(令第百十三条の二第十一項第三号に規定する役務提供収益額をいう。以下この項において同じ。)として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間における原価所要額 資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併等によるものである場合にあつては、当該合併等により移転を受けた当該役務の提供の用に供することが見込まれる資産の価額と金銭等価額との合計額。以下この項及び次項において「役務提供資金額」という。)
二 旧事業による収益が資産の貸付けによるものである場合で、新事業が次に掲げるものであることが明らかであるとき 次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 資産の譲渡による事業 次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間における貸付収益額 新事業による事業規模算定期間における譲渡利益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間終了の時における貸付けの用に供していた資産の価額(以下この号及び次項において「貸付資産額」という。) 資金借入れ等による棚卸資産資金額
ロ 資産の貸付けによる事業 次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間における貸付収益額 新事業による事業規模算定期間における貸付収益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間終了の時における貸付資産額 資金借入れ等による貸付資産資金額
ハ 役務の提供による事業 次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間における貸付収益額 新事業による事業規模算定期間における役務提供収益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間終了の時における貸付資産額 資金借入れ等による役務提供資金額
三 旧事業による収益が役務の提供によるものである場合で、新事業が次に掲げるものであることが明らかであるとき 次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 資産の譲渡による事業 次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間における役務提供収益額 新事業による事業規模算定期間における譲渡利益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間における役務の提供の用に供していた資金の額(以下この号及び次項において「役務提供所要額」という。) 資金借入れ等による棚卸資産資金額
ロ 資産の貸付けによる事業 次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間における役務提供収益額 新事業による事業規模算定期間における貸付収益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間における役務提供所要額 資金借入れ等による貸付資産資金額
ハ 役務の提供による事業 次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間における役務提供収益額 新事業による事業規模算定期間における役務提供収益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間における役務提供所要額 資金借入れ等による役務提供資金額
3 令第百十三条の二第十三項に規定する財務省令で定める金額は、前項の旧事業に係る原価所要額、貸付資産額及び役務提供所要額並びに新事業に係る棚卸資産資金額、貸付資産資金額及び役務提供資金額とする。
4 令第百十三条の二第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 欠損等法人である内国法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 旧事業の内容並びに新事業の内容及び当該新事業が資金借入れ等により行われることについての説明
三 旧事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における旧事業の事業規模
四 新事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における事業規模
五 その他参考となるべき事項
(会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)
第二十六条の六 法第五十九条第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第五十九条第一項各号に掲げる場合に該当する場合 次に掲げる書類
イ 次に掲げる事項を記載した書類
(1) 当該内国法人が債務の免除を受けた金額(当該内国法人に対する債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときの当該利益の額を含む。)並びにその贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の明細
(2) (1)に規定する免除を受けた債務((1)に規定する消滅した債務を含む。)に係る債権が令第百十六条の四(会社更生等の場合の債権の範囲)に規定する更生債権であることの明細
(3) その債務の免除を行つた者((1)に規定する消滅した債務に係る債権を法第五十九条第一項第一号に規定する時において有していた者を含む。)又は贈与を行つた者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(4) (3)に規定する贈与を行つた者が当該内国法人の役員等(法第五十九条第一項第二号に規定する役員等をいう。次号において同じ。)であることの明細
(5) その他参考となるべき事項
ロ 法第五十九条第一項に規定する更生手続開始の決定があつたことを証する書類
二 法第五十九条第二項各号に掲げる場合に該当する場合 次に掲げる書類
イ 次に掲げる事項を記載した書類
(1) 当該内国法人が債務の免除を受けた金額(当該内国法人に対する債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときの当該利益の額を含む。)並びにその贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の明細
(2) (1)に規定する免除を受けた債務((1)に規定する消滅した債務を含む。)に係る債権が令第百十七条各号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に定める債権であることの明細
(3) その債務の免除を行つた者((1)に規定する消滅した債務に係る債権を法第五十九条第二項第一号に規定する時において有していた者を含む。)又は贈与を行つた者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(4) (3)に規定する贈与を行つた者が当該内国法人の役員等であることの明細
(5) その他参考となるべき事項
ロ 令第百十七条各号に掲げる事実が生じた旨を証する書類
三 法第五十九条第三項の残余財産がないと見込まれる場合 残余財産がないと見込まれることを説明する書類
第七款の二 短期売買商品
(短期売買商品に該当する旨の記載の方法)
第二十六条の七 令第百十八条の四第一号(短期売買商品の範囲)の記載は、資産の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した資産の勘定科目をその目的以外の目的で取得した資産の勘定科目と区分することにより行うものとする。
(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)
第二十六条の八 令第百十八条の六第五項(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 その一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする法第六十一条第一項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品の種類又は銘柄
三 現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日
四 採用しようとする新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法
五 その他参考となるべき事項
第八款 有価証券
(株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)
第二十六条の九 令第百十九条第一項第九号ロ(有価証券の取得価額)に規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。
一 令第百十九条第一項第九号ロに規定する直前の資産の帳簿価額から同号ロに規定する直前の負債の帳簿価額を減算した金額
二 令第百十九条第一項第九号ロに規定する株式交換完全子法人の同号ロの適格株式交換の直前の基準株式数(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二十五条第四項(一株当たり純資産額)に規定する基準株式数をいう。)
三 前号の適格株式交換により取得をした同号の株式交換完全子法人の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数
(満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等)
第二十七条 令第百十九条の二第二項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目をその目的以外の目的で取得したものの勘定科目と区分することにより行うものとする。
2 令第百十九条の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法第十一条の十八第一項(特別勘定)に規定する特別勘定とする。
3 令第百十九条の二第三項第三号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券で、その取得の日において、有価証券に関する帳簿書類に同号に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券である旨を記載し、かつ、その勘定科目を同項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる有価証券に該当するものの勘定科目と区分したものとする。
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)
第二十七条の二 令第百十九条の六第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 その一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする有価証券の令第百十九条の五第一項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)に規定する区分及び種類
三 現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日
四 採用しようとする新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法
五 その他参考となるべき事項
(有価証券の譲渡損益の発生する日)
第二十七条の三 法第六十一条の二第一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるものを除く。) これらの効力が生ずる日
二 解散による残余財産の一部の分配又は引渡し 当該分配又は引渡しの日
三 自己の株式(出資及び新株予約権を含む。)の取得の対価としての交付 その取得の日
四 出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付 これらの事由が生じた日
五 自己の組織変更 当該組織変更の日
六 自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換 当該合併、分割又は株式交換の日
七 自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。) 当該現物出資の日
八 自己を令第百二十三条の十第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第二項に規定する移転法人とする法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け(第六号に掲げるものを除く。) 当該事業の譲受けの日
九 その有していた株式(出資及び新株予約権を含む。以下第十二号までにおいて同じ。)を発行した法人を被合併法人とする合併 当該合併の日
十 その有していた株式を発行した法人を分割法人とする分割型分割 当該分割型分割の日
十一 その有していた株式を発行した法人を株式交換完全子法人とする株式交換 当該株式交換の日
十二 その有していた株式を発行した法人を株式移転完全子法人とする株式移転 当該株式移転の日
十三 その有していた法第六十一条の二第十三項各号に掲げる有価証券についての当該各号に定める事由 当該事由の生じた日
十四 その有していた株式又は出資を発行した法人の法第二十四条第一項第三号から第六号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受け、又は当該株式若しくは出資を有しないこととなつたこと(当該法人の残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。) 当該事由が生じた日又は残余財産の分配を受けないことが確定した日
(有価証券の空売り等)
第二十七条の四 法第六十一条の二第十九項(有価証券の空売りをした場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一 売買目的外有価証券(内国法人の保有する法第六十一条の三第一項第二号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する売買目的外有価証券に該当する有価証券をいう。)と銘柄を同じくする有価証券(以下この号において「同一銘柄有価証券」という。)を短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で売り付け、その後にその同一銘柄有価証券を買い戻して決済する取引
二 保険会社売買目的勘定(令第百十九条の二第三項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する特別勘定(その特別勘定が二以上ある場合には、それぞれのその特別勘定)又は同項第二号に掲げる有価証券の属する勘定をいう。以下この号において同じ。)に属する有価証券と銘柄を同じくする有価証券(以下この号において「同一銘柄有価証券」という。)を他の保険会社売買目的勘定において、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で売り付け、その後にその同一銘柄有価証券を買い戻して決済する取引
三 保有有価証券(内国法人の保有する有価証券をいう。以下この号において同じ。)と価額の変動が類似する有価証券(以下この号において「類似有価証券」という。)をその保有有価証券の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させる目的で売り付け、その後にその類似有価証券を買い戻して決済する取引(保有有価証券と令第百十九条の二第二項又は第三項の区分を同じくする類似有価証券を保有していない場合の取引に限る。)
2 法第六十一条の二第二十項に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項(定義)に規定する発行日取引とする。
(売買目的有価証券に該当する旨の記載の方法)
第二十七条の五 令第百十九条の十二第一号(売買目的有価証券の範囲)の記載は、有価証券の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した有価証券の勘定科目をその目的以外の目的で取得した有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。
2 令第百十九条の十二第二号の記載は、同号に規定する金銭の信託(以下この条において「金銭の信託」という。)に関する帳簿書類において、その信託財産として同号に規定する短期売買目的で有価証券を取得する金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目をその金銭の信託以外の金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。
(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額)
第二十七条の六 法第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の空売り その有価証券の空売りの方法により売付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の当該事業年度終了の時における帳簿価額から当該有価証券の令第百十九条の十三第一号から第三号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に定める金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を減算した金額
二 法第六十一条の四第一項に規定する信用取引(以下この号において「信用取引」という。)及び発行日取引(以下この号において「発行日取引」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 信用取引又は発行日取引の方法により有価証券の売付けをしている場合 その売付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該有価証券の時価評価額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を減算した金額
ロ 信用取引又は発行日取引の方法により有価証券の買付けをしている場合 その買付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその買付けに係る対価の額を減算した金額
三 法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受け その有価証券の引受けに係る有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の令第百十九条の十三各号に定める金額に相当する金額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその引受けに係る対価の額を減算した金額
第九款 デリバティブ取引
(デリバティブ取引の範囲等)
第二十七条の七 法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。
一 金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引
二 銀行法施行規則第十三条の二の三第一項第一号(金融等デリバティブ取引)に規定する商品デリバティブ取引
三 銀行法施行規則第十三条の二の三第一項第二号に掲げる取引
四 銀行法施行規則第十三条の二の三第一項第三号に掲げる取引(第三項第三号において「商品等オプション取引」という。)
五 銀行法施行規則第十三条の六の三第五項第四号(選択権付債券売買等)に規定する選択権付債券売買
六 外国通貨をもつて表示される支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段をいう。)又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引をその売買契約の締結の日後の一定の時期に一定の外国為替の売買相場により実行する取引(第三項第二号において「先物外国為替取引」という。)
七 前各号に掲げる取引に類似する取引
2 法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定める取引は、前項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十一項第三号若しくは第四号又は同条第二十二項第三号から第五号までに掲げる取引に係る部分に限る。)のうち次に掲げる要件を満たす取引(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人から次に掲げる要件を満たす取引に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により第二号に規定する資産若しくは負債の移転を受け、又は同号に規定する金利を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合における当該移転を受けた契約に係る取引を含む。)とする。
一 金利の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額(次号において「金利変動損失額」という。)を減少させるために行つたものであること。
二 その取引を行つた日において、金利変動損失額を減少させようとする法第六十一条の六第一項第一号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する資産若しくは負債又は同項第二号に規定する金利に係る元本(以下この項において「ヘッジ対象資産等」という。)の種類、名称、金額、金利変動損失額を減少させようとする期間、金利変動損失額を減少させるためにその取引を行つた旨、その取引を事業年度終了の時において決済したものとみなさない旨及びその他参考となるべき事項をその取引に関する帳簿書類に記載したこと。
三 その取引の当事者がその取引の元本として定めた金額とヘッジ対象資産等の金額とがおおむね同額であること。
四 その取引を行う期間の終了の日とヘッジ対象資産等の償還等の期日がおおむね同一であること。
五 その取引の金利に相当する額の計算の基礎となる指標とヘッジ対象資産等から生ずる金利の計算の基礎となる指標とがおおむね一致していること。
六 その取引の金利に相当する額の受取又は支払の期日とヘッジ対象資産等から生ずる金利の支払又は受取の期日とがおおむね一致していること。
七 その取引の金利に相当する額がその取引を行う期間を通じて一定の金額又は特定の指標を基準として計算されること。
3 法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額とする。
一 第一項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引に該当するものに限る。以下この号及び第四号において「市場デリバティブ取引等」という。) 市場デリバティブ取引等につき、同条第十六項に規定する金融商品取引所若しくは同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終の価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
二 第一項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引を除く。)に該当するものに限る。以下この号及び第四号において「先渡取引等」という。)及び第一項第六号に掲げる取引 先渡取引等又は先物外国為替取引につき、これらの取引により当事者間で授受することを約した金額(その金額が事業年度終了の時において確定していない場合には、金利、通貨の価格、金融商品市場(同条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標(次号において「指標」という。)の予想される数値に基づき算出される金額)を事業年度終了の時の現在価値に割り引く合理的な方法により割り引いた金額
三 第一項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)に該当するものに限る。以下この号及び次号において「金融商品オプション取引」という。)及び第一項第四号に掲げる取引 金融商品オプション取引又は商品等オプション取引につき、これらの取引に係る権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(その金額が事業年度終了の時において確定していない場合には、これらの取引に係る指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の時の当該権利の行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算出した金額
四 第一項第一号から第三号まで、第五号及び第七号に掲げる取引(市場デリバティブ取引等、先渡取引等及び金融商品オプション取引を除く。) 前三号に定める金額に準ずる金額として合理的な方法により算出した金額
第十款 ヘッジ処理
(繰延ヘッジ処理)
第二十七条の八 法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する財務省令で定める事項は、同条第四項に規定するデリバティブ取引等(以下この条及び次条において「デリバティブ取引等」という。)により法第六十一条の六第一項に規定するヘッジ対象資産等損失額(以下この項及び第六項において「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させようとする同条第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭並びにそのデリバティブ取引等の種類、名称、金額、ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間その他参考となるべき事項(次項において「ヘッジ対象等の明細」という。)とする。
2 法第六十一条の六第一項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、デリバティブ取引等を行つた日において、同項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又はそのデリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に同項に規定する旨及びヘッジ対象等の明細を記載した場合とする。
3 令第百二十一条第二項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する特定事由による同項に規定する資産又は負債の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でデリバティブ取引等を行つた旨を帳簿書類に記載しようとするときの同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、前項に規定する帳簿書類にその旨及びそのデリバティブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となるその特定事由を記載した場合とする。
4 令第百二十一条第二項に規定する特定事由による同項に規定する金銭の額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でデリバティブ取引等を行つた旨を帳簿書類に記載しようとするときの同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、第二項に規定する帳簿書類にその旨及びそのデリバティブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となるその特定事由を記載した場合とする。
5 令第百二十一条の三第一項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、第二項に規定する帳簿書類に同条第一項に規定する旨を記載した場合とする。
6 令第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 令第百二十一条の二(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)に規定する場合に代えて、その採用しようとする場合をもつてそのヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合とする旨
三 令第百二十一条の三第一項の規定により計算した金額に代えて、その採用しようとする方法により計算した金額をもつてそのヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額とする旨
四 その他参考となるべき事項
(時価ヘッジ処理)
第二十七条の九 法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する財務省令で定める事項は、デリバティブ取引等により令第百二十一条の七第一項(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定するヘッジ対象有価証券損失額(以下この項において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させようとする法第六十一条の七第一項に規定する売買目的外有価証券(次項において「売買目的外有価証券」という。)及びそのデリバティブ取引等の種類、名称、金額、ヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間その他参考となるべき事項(次項において「ヘッジ対象等の明細」という。)とする。
2 法第六十一条の七第一項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、デリバティブ取引等を行つた日において、売買目的外有価証券の取得又はそのデリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に同項に規定する旨及びヘッジ対象等の明細を記載した場合とする。
3 令第百二十一条の六第一項第一号(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において前項に規定する帳簿書類に、同号に規定する旨及びそのデリバディブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となる同号に規定する特定事由を記載した場合とし、令第百二十一条の七第二項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、当該帳簿書類に同項に規定する旨及びそのデリバディブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となる同項に規定する特定事由を記載した場合とする。
第十一款 外貨建資産等の換算等
(外貨建資産・負債の発生時の外国通貨の円換算額を確定させる先物外国為替契約)
第二十七条の十 令第百二十二条第一項(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)に規定する財務省令で定めるものは、第二十七条の七第一項第六号(先物外国為替取引)に規定する先物外国為替取引に係る契約のうち令第百二十二条第一項に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引(法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次項及び次条において同じ。)に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(法第六十一条の八第一項に規定する円換算額をいう。次条において同じ。)を確定させる契約とする。
2 令第百二十二条第一項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、同項に規定する先物外国為替契約の締結の日において、その先物外国為替契約の締結等に関する帳簿書類に同項に規定する旨、その外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引の種類、金額その他参考となるべき事項を記載した場合とする。
(外貨建資産等の決済時の円換算額を確定させる先物外国為替契約等)
第二十七条の十一 法第六十一条の八第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する財務省令で定めるものは、第二十七条の七第一項第六号(デリバティブ取引の範囲等)に規定する先物外国為替取引に係る契約のうち法第六十一条の八第二項に規定する資産若しくは負債の決済によつて受け取り、若しくは支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約(以下この項において「先物外国為替契約」という。)又は第二十七条の七第一項第一号に掲げる取引に係る契約のうちその取引の当事者が元本及び利息として定めた外国通貨の金額についてその当事者間で取り決めた外国為替の売買相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引に係る契約(次に掲げるいずれかの要件を満たすものに限る。)とする。
一 その契約の締結に伴つて支払い、又は受け取ることとなる外貨元本額(その取引の当事者がその取引の元本として定めた外国通貨の金額をいう。以下この項において同じ。)の円換算額が満了時円換算額(その契約の期間の満了に伴つて受け取り、又は支払うこととなる外貨元本額の円換算額をいう。以下この項において同じ。)と同額となつていること。
二 その契約に係る満了時円換算額がその契約の期間の満了の日を外国為替の売買の日とする先物外国為替契約に係る外国為替の売買相場により外貨元本額を円換算額に換算した金額に相当する金額となつていること。
2 法第六十一条の八第二項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したときは、同項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する帳簿書類に同項に規定する旨、同項に規定する先物外国為替契約等(以下この項において「先物外国為替契約等」という。)の契約金額、締結の日、履行の日その他参考となるべき事項を記載し、又はその先物外国為替契約等の締結等に関する帳簿書類に同条第二項に規定する旨、その外貨建取引の種類、金額その他参考となるべき事項を記載したときとする。
(外貨建有価証券)
第二十七条の十二 法第六十一条の九第一項第二号(外貨建有価証券の期末換算の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
一 その償還が外国通貨で行われる債券
二 残余財産の分配が外国通貨で行われる株式
三 前二号に掲げる有価証券に準ずる有価証券
(外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)
第二十七条の十三 令第百二十二条の六第二項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 その換算の方法を変更しようとする令第百二十二条の四(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する外貨建資産等の同条に規定する外国通貨の種類及び区分(事業所ごとに換算の方法を選定しようとする場合には事業所の名称)
三 現によつている換算の方法及びその換算の方法を採用した日
四 新たに採用しようとする換算の方法
五 その他参考となるべき事項
第十一款の二 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価
(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価の単位)
第二十七条の十三の二 令第百二十二条の十二第一項第四号(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第十一款の三 完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(完全支配関係がある法人の間の取引に係る譲渡損益調整資産の単位)
第二十七条の十三の三 令第百二十二条の十四第一項第三号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第十一款の四 組織再編成に係る所得の金額の計算
(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
第二十七条の十四 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(四)、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(一)から別表十二(四)まで、別表十二(六)、別表十二(九)、別表十二(十)、別表十三(一)から別表十三(十)まで、別表十三(十二)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。ただし、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項及び第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
一 第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の八第四号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
二 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第八項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の四第五号(金属鉱業等鉱害防止準備金)、第二十一条の五第九項第五号及び第十項第五号(特定災害防止準備金)、第二十一条の七第六号(新幹線鉄道大規模改修準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第五項第五号(特別修繕準備金)、第二十一条の十六第六項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十一項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第二項第六号、第六項第六号及び第八項第六号(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合等の課税の特例)、第二十二条の九の二第三項第六号、第九項第六号及び第十一項第六号(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合等の課税の特例)、第二十二条の九の三第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の九の四第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の九の四第二項第六号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
第二十七条の十五 令第百二十三条の八第三項第四号(特定引継資産から除外される資産の範囲)(同条第十三項、第十六項及び第十七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
一 金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。
二 減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
イ 建物 一棟(建物の区分所有等に関する法律第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。
ロ 機械及び装置 一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。
ハ その他の減価償却資産 イ又はロに準じて区分するものとする。
三 土地等(令第百二十三条の八第三項第一号に規定する土地等をいう。以下この号において同じ。) 土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
四 有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
五 その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
2 令第百二十三条の八第三項第五号(同条第十三項、第十六項及び第十七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。
一 資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百二十三条の八第三項第五号に規定する支配関係発生日(次号において「支配関係発生日」という。)における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類
二 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係発生日における価額を明らかにするもの
イ その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ 令第百二十三条の八第三項第五号の内国法人が、当該支配関係発生日における価額を算定し、これを当該支配関係発生日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)
第二十七条の十五の二 令第百二十三条の九第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)(同条第四項から第六項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 令第百二十三条の九第一項第一号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類
二 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするもの
イ その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ 令第百二十三条の九第一項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類
2 令第百二十三条の九第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 令第百二十三条の九第七項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産(同項の内国法人の株式又は出資を除く。)の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)における価額及び帳簿価額を記載した書類
二 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の同号の移転の直前における価額を明らかにするもの
イ その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ 令第百二十三条の九第七項の内国法人が、当該移転の直前における価額を算定し、これを当該移転の直前における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
(資産等超過差額)
第二十七条の十六 令第百二十三条の十第四項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
一 法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等により交付された同項の内国法人の株式その他の資産(以下この号において「非適格合併等対価資産」という。)の当該非適格合併等の時における価額(以下この号において「交付時価額」という。)が当該非適格合併等により当該非適格合併等対価資産を交付することを約した時の価額(以下この号において「約定時価額」という。)と著しい差異を生じている場合(当該非適格合併等対価資産の交付時価額が約定時価額の二倍を超える場合に限る。) イ又はロに掲げる金額(当該内国法人がイに掲げる金額の算定をしていない場合又はその算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類を保存していない場合にあつては、ロに掲げる金額)
イ 当該非適格合併等対価資産の交付時価額から当該非適格合併等により移転を受けた事業の価値に相当する金額として当該事業により見込まれる収益の額を基礎として合理的に見積もられる金額を控除した金額
ロ 当該非適格合併等対価資産の交付時価額から約定時価額を控除した金額(法第六十二条の八第一項に規定する時価純資産価額が当該約定時価額を超える場合にあつては、当該交付時価額から当該時価純資産価額を控除した金額)
二 法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等が適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割である場合において同項に規定する超える部分の金額が当該合併又は分割により移転を受ける事業により見込まれる収益の額の状況その他の事情からみて実質的に当該合併又は分割に係る被合併法人又は分割法人の欠損金額(当該移転を受ける事業による収益の額によつて補てんされると見込まれるものを除く。)に相当する部分から成ると認められる金額があるとき 当該欠損金額に相当する部分から成ると認められる金額
(非適格株式交換等に係る資産の時価評価の単位)
第二十七条の十六の二 令第百二十三条の十一第一項第四号(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第十一款の五 工事未収入金の帳簿価額の調整
第二十七条の十六の三 内国法人が有する令第百三十条第一項(工事進行基準の方法による未収入金)に規定する売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れによる損失が生じたこと、法第三十三条第三項(資産の評価損の損金不算入等)又は第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受けることその他これらに類する事由によりその帳簿価額を増額し、又は減額することとなる場合には、当該売掛債権等の帳簿価額は、令第百三十条第一項に規定する控除した金額にその増額する金額を加算し、又は当該控除した金額からその減額する金額を減算した金額とする。
第十一款の六 公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算
第二十七条の十六の四 令第百三十一条の五第一項第三号イ(累積所得金額から控除する金額等の計算)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、公益目的財産残額(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百十九条第二項第二号(公益目的支出計画の作成)に規定する公益目的財産残額をいう。次項第一号において同じ。)及び公益目的収支差額の収入超過額(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十九号。以下この項において「整備府令」という。)第二十三条第二項(公益目的財産残額)に規定する公益目的収支差額が零に満たない場合のその満たない部分の金額をいう。次項第一号において同じ。)の合計額に整備府令第十四条第一項第二号(公益目的財産額)に掲げる金額(既に有していない同項第一号に規定する時価評価資産(以下この条において「時価評価資産」という。)に係る部分の金額を除く。次項第三号において「評価損の額」という。)を加算し、これから整備府令第十四条第一項第一号に掲げる金額(既に有していない時価評価資産に係る部分の金額を除く。次項第三号において「評価益の額」という。)を控除した金額とする。
2 法第六十四条の四第四項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、令第百三十一条の五第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合にはこれらの号に定める金額を証する書類とし、同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合には次に掲げる事項を証する書類とする。
一 移行日(法第六十四条の四第一項に規定する移行日をいう。次号及び第三号において同じ。)又は適格合併(同条第二項に規定する適格合併をいう。次号及び第三号において同じ。)の直前における公益目的財産残額及び公益目的収支差額の収入超過額
二 移行日に有する時価評価資産又は適格合併により引継ぎを受けた時価評価資産の状況
三 移行日に有する時価評価資産又は適格合併により引継ぎを受けた時価評価資産に係る評価益の額及び評価損の額
第十一款の七 一括償却資産
(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する要件)
第二十七条の十七 令第百三十三条の二第二項及び第七項第二号ロ(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 令第百三十三条の二第二項及び第七項第二号ロに規定する移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又はこれらの規定に規定する移転する資産に係るものであること。
二 前号の要件を満たすことを明らかにする書類を保存していること。
(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十七条の十八 令第百三十三条の二第三項(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百三十三条の二第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 令第百三十三条の二第二項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 令第百三十三条の二第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する損金算入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
五 その他参考となるべき事項
(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第二十七条の十九 令第百三十三条の二第八項(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百三十三条の二第七項第二号ロの規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 令第百三十三条の二第七項第二号ロに規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ令第百三十三条の二第七項第二号ロに規定する一括償却資産(次号において「一括償却資産」という。)の帳簿価額及び当該一括償却資産に係る同条第一項に規定する一括償却対象額
五 一括償却資産が生じた事業年度開始の日及び終了の日
六 その他参考となるべき事項
第十一款の八 確定給付企業年金の掛金等
(確定給付企業年金の掛金等)
第二十七条の二十 令第百三十五条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第五十六条第二項(掛金の納付)の規定に基づき同法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づく掛金の支出を金銭に代えて同法第五十六条第二項に規定する株式をもつて行つた場合 その時における当該株式の価額
二 令附則第十六条第二項(適格退職年金契約の要件等)の規定に基づき次項第三号に掲げる掛金又は保険料の支出を金銭に代えて同条第二項に規定する株式をもつて行つた場合 その時における当該株式の価額
2 令第百三十五条第二号に規定する財務省令で定める掛金又は保険料は、次に掲げる掛金又は保険料とする。
一 確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第九十一条(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出)の規定により支出した同条の掛金
二 確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第六十四条(積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合の取扱い)の規定により支出した同条の掛金
三 法附則第二十条第三項(適格退職年金契約の意義)に規定する適格退職年金契約に基づいて令附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等のために支出した掛金又は保険料(同項第三号に規定する要件に反してその役員について支出した掛金又は保険料を除く。)
第十二款 借地権等
(地役権の設定される導流堤等に類するものの範囲)
第二十七条の二十一 令第百三十八条第一項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)に規定する財務省令で定める導流堤に類するものは、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条(定義)に規定する砂防設備である遊砂地(流出した土砂、土石又は泥流(以下この項において「土砂等」という。)が下流域に流出することを防止するために設置される施設で、当該土砂等を捕そくし、かつ、当該施設の区域内において人為的に当該土砂等をはん濫させるものをいう。)とする。
2 令第百三十八条第一項第一号に規定する財務省令で定める遊水地に類するものは、ダムによつて貯留される流水に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条第一項(河川整備基本方針)に規定する計画高水流量を低減するために設置される施設で、同法第六条第一項第三号(河川区域)に規定する遊水地に相当するもの(同法第七十九条第一項(国土交通大臣の認可)の規定による国土交通大臣の認可を受けて設置されるものに限る。)とする。
第十三款 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入
(消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等)
第二十八条 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第四十八条第一項(課税売上割合の計算方法)の規定は、令第百三十九条の四第一項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、消費税法施行令第四十八条第一項中「課税期間中」とあるのは、「事業年度中」と読み替えるものとする。
2 令第百三十九条の四第五項に規定する経理は、同項に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額を、それぞれ仮受消費税等及び仮払消費税等としてこれらに係る取引の対価と区分する会計処理の方法その他これに準ずる会計処理の方法による経理とする。
(適格分割等による繰延消費税額等の引継ぎに関する要件)
第二十八条の二 令第百三十九条の四第七項及び第十二項第二号ロ(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 令第百三十九条の四第七項及び第十二項第二号ロに規定する移転する資産に係るものであること。
二 前号の要件を満たすことを明らかにする書類を保存していること。
(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十八条の三 令第百三十九条の四第八項(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百三十九条の四第七項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 令第百三十九条の四第七項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 適格分割等により分割承継法人等に引継ぎをする繰延消費税額等に係る令第百三十九条の四第七項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する計算した金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
五 その他参考となるべき事項
(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第二十八条の四 令第百三十九条の四第十三項(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百三十九条の四第十二項第二号ロの規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 令第百三十九条の四第十二項第二号ロに規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号ロに規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ令第百三十九条の四第十二項第二号ロに規定する繰延消費税額等(次号において「繰延消費税額等」という。)
五 繰延消費税額等の生じた事業年度開始の日及び終了の日
六 その他参考となるべき事項
第二節 税額の計算
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)
第二十九条 令第百四十二条の三第二項第二号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 令第百四十二条の三第二項に規定する納付事業年度(以下この条において「納付事業年度」という。)及び同項に規定する前二年内事業年度(以下この条において「前二年内事業年度」という。)の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。次項において同じ。)の合計額
二 納付事業年度及び前二年内事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額
三 納付事業年度及び前二年内事業年度の支払保険金、支払年金、支払給付金、解約その他の返戻金、支払再保険料、保険金据置支払金、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち令第二十一条第二項第一号イ(経済的な性質が利子に準ずるもの)に規定する保険料積立金に係る利子に相当する部分の金額(次項において「予定利子」という。)を除く。)、支払備金の繰入額及び保険契約者配当準備金の繰入額(当該繰入額のうち同号ロに規定する利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額を除く。)の合計額
2 令第百四十二条の三第二項第三号に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 納付事業年度及び前二年内事業年度の前項第一号に規定する総収入金額の合計額
二 納付事業年度及び前二年内事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額
三 納付事業年度及び前二年内事業年度の支払保険金、満期返戻金、解約その他の返戻金、支払再保険料、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち予定利子の額に準ずる金額を除く。)及び支払備金の繰入額の合計額
3 令第百四十二条の三第二項第四号に規定する売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、当該事業に係る収入金額の合計額)から同号に規定する売上総原価の額の合計額を控除した金額とする。
4 令第百四十二条の三第二項第四号に規定する売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の原価の額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額)とする。
(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第二十九条の二 法第六十九条第六項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十九条第五項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第六十九条第五項第二号に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号に規定する分割法人等(当該分割法人等が連結子法人に該当する場合には、当該分割法人等及び当該分割法人等に係る連結親法人)の名称及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 法第六十九条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人の令第百四十六条第二項各号(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)に定める事業年度の法第六十九条第一項に規定する控除限度額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
五 法第六十九条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人が令第百四十六条第二項各号に定める事業年度において納付することとなつた法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
六 その他参考となるべき事項
(外国税額控除を受けるための書類)
第二十九条の三 法第六十九条第十項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第六十九条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
二 法第六十九条第八項の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該事業年度前の事業年度又は連結事業年度において同条第一項から第三項まで又は法第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第百五十条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する減額控除対象外国法人税額(次号において「減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
三 法第六十九条第五項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)において生じた減額控除対象外国法人税額につき、令第百五十条第四項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度若しくは適格分割等(法第六十九条第五項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格合併等前の事業年度」という。)又は当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格合併等前の連結事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格合併等前の事業年度又は当該適格合併等前の連結事業年度において法第六十九条第一項から第三項まで又は第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類
四 租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象金額等に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明及び同項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
五 当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第一項又は第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る特定外国子会社等(同法第六十六条の六第一項(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)又は第六十八条の九十第一項(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国子会社等をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十八第六項又は第七項(特定外国子会社等の課税対象金額等に係る外国法人税が減額された場合の特例)の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
六 租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人における特定外国法人の課税対象金額等に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明及び同項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
七 当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第一項又は第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人における特定外国法人の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る特定外国法人(同法第六十六条の九の二第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)又は第六十八条の九十三の二第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第三項(特定外国法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定によりその例によることとされる同令第三十九条の十八第六項又は第七項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
八 第四号又は第六号に規定する税を課されたことを証するこれらの税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきこれらの税に係る書類及びこれらの税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類
2 法第六十九条第十項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 前項第一号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が控除対象外国法人税の額に該当する旨及び控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
二 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第四項ただし書(道府県民税の控除限度額)又は第四十八条の十三第五項ただし書(市町村民税の控除限度額)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類
(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)
第三十条 法第六十九条第十一項(外国税額の控除)に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 繰越控除限度額(法第六十九条第二項に規定する繰越控除限度額をいう。)又は繰越控除対象外国法人税額(同条第三項に規定する繰越控除対象外国法人税額をいう。)の計算の基礎となるべき事項を記載した書類
二 法第六十九条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第一項各号に掲げる書類に相当する書類
2 法第六十九条第十一項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第六十九条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第二項第一号に掲げる書類に相当する書類
二 法第六十九条第三項の規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
第三節 申告、納付及び還付
第一款 中間申告
(中間申告書の記載事項)
第三十一条 法第七十一条第一項第二号(中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 内国法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 代表者の氏名
三 当該事業年度の開始及び終了の日
四 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、当該内国法人の提出する中間申告書に記載する法第七十一条第一項第一号に掲げる金額につき同条第二項又は第三項の規定を適用して計算したときは、その中間申告書に次に掲げる事項を付記しなければならない。
一 被合併法人の名称
二 適格合併の日
三 第一号に規定する被合併法人に係る法第七十一条第二項第一号若しくは第二号又は第三項に規定する被合併法人の確定法人税額等並びにその計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の開始及び終了の日
3 法第七十一条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十八に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
第三十二条 法第七十二条第一項第三号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 内国法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 代表者の氏名
三 当該事業年度の開始及び終了の日
四 その他参考となるべき事項
2 法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一(一)、別表一(三)、別表二、別表三(二)から別表三(八)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)から別表六(三十一)まで、別表七(一)から別表七(二)まで、別表八(一)、別表八(二)、別表九(一)から別表十(五)付表二まで、別表十(八)から別表十(十)まで、別表十(十二)、別表十一(一)から別表十四(七)まで、別表十五及び別表十六(一)から別表十七(三の六)までに定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)
第三十三条 法第七十二条第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第三十五条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一 法第七十二条第一項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項(当該期間の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
二 前号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
第二款 確定申告
(確定申告書の記載事項)
第三十四条 法第七十四条第一項第六号(確定申告書の記載事項)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 内国法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 代表者の氏名
三 当該事業年度の開始及び終了の日
四 当該事業年度が残余財産の確定の日の属する事業年度である場合において、当該事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日
五 法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
六 その他参考となるべき事項
2 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一(一)から別表一(三)まで、別表二から別表三(八)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表五の二(一)付表二、別表六(一)から別表六(三十一)まで、別表七(一)から別表七(二)まで、別表八(一)、別表八(二)、別表九(一)から別表十(十二)まで、別表十一(一)から別表十四(七)まで、別表十五及び別表十六(一)から別表十七(四)までに定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書)若しくは第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書)又は租税特別措置法施行令第二十九条第三項(減価償却に関する明細書)(同令第二十九条の二第八項(減価償却に関する明細書)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
(確定申告書の添付書類)
第三十五条 法第七十四条第三項(確定申告書の添付書類)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一 当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
二 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
イ 当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
ロ 過年度事項(当該事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四 当該内国法人の事業等の概況に関する書類(当該内国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)
五 合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配(次号において「組織再編成」という。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書その他これらに類するものの写し
六 組織再編成により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した資産、負債その他主要な事項又は当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人から移転を受けた資産、負債その他主要な事項に関する明細書
(確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)
第三十六条 法第七十五条第二項(確定申告書の提出期限の延長)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請をする内国法人の名称及び納税地
二 代表者の氏名
三 当該申告書に係る事業年度終了の日
四 指定を受けようとする期日までその提出期限の延長を必要とする理由
五 その他参考となるべき事項
(確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)
第三十六条の二 法第七十五条の二第二項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請をする内国法人の名称及び納税地
二 代表者の氏名
三 当該申告書に係る事業年度終了の日
四 法第七十五条の二第一項に規定する指定を受けようとする場合には、その指定を受けようとする月数の期間その提出期限の延長を必要とする理由
五 その他参考となるべき事項
(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)
第三十六条の三 法第七十五条の二第五項(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出をする内国法人の名称及び納税地
二 代表者の氏名
三 確定申告書の提出期限の延長の処分を受けた日又は当該処分があつたものとみなされた日
四 当該事業年度以後の各事業年度について確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする当該事業年度終了の日
五 確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする理由
六 その他参考となるべき事項
第三款 還付
(欠損金繰戻しの還付請求書の記載事項)
第三十六条の四 法第八十条第五項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 請求をする内国法人の名称及び納税地
二 代表者の氏名
三 法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日
四 法第八十条第一項に規定する欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出する場合において同項の規定による法人税の還付を請求するときは、当該申告書をその提出期限までに提出することができなかつた事情の詳細
五 法第八十条第四項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
六 その他参考となるべき事項
第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
第一節 各連結事業年度の連結所得の金額の計算
第一款 個別益金額又は個別損金額
(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)
第三十七条 令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出又は届出を行う場合には、当該書類又は当該届出に係る書類に記載すべき事項のうち第九条第一号(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)、第九条の二第一号(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)、第九条の三第一号(特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)、第十一条第一号(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)、第十一条の二第一号(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)、第十三条第一号(特別な償却率の認定申請書の記載事項)、第十五条第一号(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)、第十七条第一号(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)、第十八条第二項第一号及び第四項第一号(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)、第二十条の二第一号(増加償却の届出書の記載事項)、第二十一条第一号(堅牢な建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)、第二十一条の二第一号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十一条の三第一号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十二条第一号(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の三第一号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第一号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の五第一号(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第一号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第一号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第一号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の九第一号(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)、第二十四条の十第一号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十一第一号(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第一号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第一号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の五第一号(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)、第二十五条の六第一号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の七第一号(返品率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)、第二十五条の八第一号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十六条の八第一号(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の二第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の八第六項第一号(繰延ヘッジ処理)、第二十七条の十三第一号(外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の十八第一号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十九第一号(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十八条の三第一号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)並びに第二十八条の四第一号(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)に規定する名称及び納税地並びに氏名は、当該連結親法人及び当該各連結法人の名称及び納税地(連結子法人にあつては、本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名とする。
2 前項の場合には、同項の書類又は同項の届出に係る書類に記載すべき事項に係る第二十条の二第三号に規定する事業、第二十四条の九第二号及び第二十四条の十二第四号に規定する特別勘定の金額又は第二十五条の五第二号及び第二十五条の七第二号に規定する区分は、同項に規定する各連結法人の営む事業、当該各連結法人の有する特別勘定の金額又は当該各連結法人の区分とする。
3 第二十七条の十四(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)の規定は、連結親法人が次に掲げる事項を記載した法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定又は租税特別措置法第三章第十節から第二十五節までの規定に基づく書類を提出する場合について準用する。
一 第二十七条の十四第一号に掲げる事項
二 租税特別措置法施行規則第二十二条の四十四第八号(準備金方式による特別償却)、第二十二条の四十五第六項第六号(海外投資等損失準備金)、第二十二条の四十六第六号(金属鉱業等鉱害防止準備金)、第二十二条の四十七第九項第六号及び第十項第六号(特定災害防止準備金)、第二十二条の四十九第七号(新幹線鉄道大規模改修準備金)、第二十二条の五十六第二項第六号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十二条の五十七第六号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十二条の五十八第五項第六号(特別修繕準備金)、第二十二条の六十第六項第七号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の六十四第四項第八号、第八項第八号及び第十項第八号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の六十九第六項第七号及び第八項第七号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の七十第二項第七号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の七十一第二項第七号、第六項第七号及び第八項第七号(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合等の課税の特例)、第二十二条の七十二第三項第七号、第九項第七号及び第十一項第七号(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合等の課税の特例)、第二十二条の七十三第三項第七号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の七十三の二第二項第七号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の七十九第三項第七号及び第四項第七号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
第二款 寄附金
(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)
第三十七条の二 法第八十一条の六第六項(指定寄附金等の適用要件)において準用する法第三十七条第九項(指定寄附金等の適用要件)に規定する財務省令で定める書類は、第二十四条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第三款 繰越欠損金
(みなし連結欠損金額の計算の特例に係る時価純資産価額等に関する保存書類)
第三十七条の三 第二十六条の四第一項(時価純資産価額等に関する保存書類)の規定は令第百五十五条の十九第十項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)及び第百五十五条の二十第七項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)において準用する令第百十三条第二項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について、第二十六条の四第二項の規定は令第百五十五条の二十第七項において準用する令第百十三条第六項に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。
(欠損等連結法人の事業規模の比較における特例計算の適用に係る書類の記載事項)
第三十七条の三の二 令第百五十五条の二十二第七項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)において準用する令第百十三条の二第十四項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人である連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人及び当該連結法人に係る連結親法人)の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 旧事業(令第百五十五条の二十二第五項第二号に規定する旧事業をいう。次号において同じ。)の内容並びに新事業(第二十六条の五第二項第一号(評価損資産の範囲等)に規定する新事業をいう。以下この号及び第四号において同じ。)の内容及び当該新事業が令第百五十五条の二十二第五項第二号に規定する資金借入れ等により行われることについての説明
三 旧事業の事業規模算定期間(第二十六条の五第二項第一号イ(1)に規定する事業規模算定期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における旧事業の事業規模(令第百五十五条の二十二第七項に規定する事業規模をいう。次号において同じ。)
四 新事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における事業規模
五 その他参考となるべき事項
第二節 税額の計算
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)
第三十七条の四 令第百五十五条の二十七第二項第二号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 令第百五十五条の二十七第二項に規定する納付連結事業年度(以下この条において「納付連結事業年度」という。)及び同項に規定する前二年内連結事業年度(以下この条において「前二年内連結事業年度」という。)の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。次項において同じ。)の合計額
二 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額
三 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の支払保険金、支払年金、支払給付金、解約その他の返戻金、支払再保険料、保険金据置支払金、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち令第二十一条第二項第一号イ(経済的な性質が利子に準ずるもの)に規定する保険料積立金に係る利子に相当する部分の金額(次項において「予定利子」という。)を除く。)、支払備金の繰入額及び保険契約者配当準備金の繰入額(当該繰入額のうち同号ロに規定する利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額を除く。)の合計額
2 令第百五十五条の二十七第二項第三号に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の前項第一号に規定する総収入金額の合計額
二 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額
三 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の支払保険金、満期返戻金、解約その他の返戻金、支払再保険料、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち予定利子の額に準ずる金額を除く。)及び支払備金の繰入額の合計額
3 令第百五十五条の二十七第二項第四号に規定する売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付連結事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、当該事業に係る収入金額の合計額)から同号に規定する売上総原価の額の合計額を控除した金額とする。
4 令第百五十五条の二十七第二項第四号に規定する売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付連結事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の原価の額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額)とする。
(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第三十七条の五 法第八十一条の十五第六項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第八十一条の十五第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には当該連結法人及び当該連結法人に係る連結親法人)の名称及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
二 法第八十一条の十五第五項第二号に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号に規定する分割法人等(当該分割法人等が連結子法人に該当する場合には、当該分割法人等及び当該分割法人等に係る連結親法人)の名称及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 法第八十一条の十五第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の連結法人の令第百五十五条の三十四第二項各号(適格合併等が行われた場合の個別繰越控除限度額等)に定める連結事業年度の法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
五 法第八十一条の十五第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の連結法人が令第百五十五条の三十四第二項各号に定める連結事業年度において納付することとなつた法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
六 その他参考となるべき事項
(外国税額控除を受けるための書類)
第三十七条の六 法第八十一条の十五第九項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第八十一条の十五第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び同条第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
二 法第八十一条の十五第八項の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該連結事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該連結事業年度前の連結事業年度又は事業年度において同条第一項から第三項まで又は法第六十九条第一項から第三項まで(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する個別減額控除対象外国法人税額(次号において「個別減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
三 法第八十一条の十五第五項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)において生じた個別減額控除対象外国法人税額につき、令第百五十五条の三十五第四項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分割等(法第八十一条の十五第五項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格合併等前の連結事業年度」という。)又は当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度若しくは適格分割等の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格合併等前の事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格合併等前の連結事業年度又は当該適格合併等前の事業年度において法第八十一条の十五第一項から第三項まで又は第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び個別減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類
四 租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明及び同項の規定による個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
五 当該連結事業年度開始の日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度において租税特別措置法第六十八条の九十一第一項又は第六十六条の七第一項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象金額等に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る特定外国子会社等(同法第六十八条の九十第一項(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)又は第六十六条の六第一項(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国子会社等をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額で当該連結事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の百十八第六項又は第七項(特定外国子会社等の個別課税対象金額等に係る外国法人税が減額された場合の特例)の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
六 租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人における特定外国法人の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明及び同項の規定による個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
七 当該連結事業年度開始の日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度において租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項又は第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人における特定外国法人の課税対象金額等に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る特定外国法人(同法第六十八条の九十三の二第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)又は第六十六条の九の二第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額で当該連結事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の七第三項(特定外国法人の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定によりその例によることとされる同令第三十九条の百十八第六項又は第七項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
八 第四号又は第六号に規定する税を課されたことを証するこれらの税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきこれらの税に係る書類及びこれらの税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類
2 法第八十一条の十五第九項に規定する個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 前項第一号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が個別控除対象外国法人税の額に該当する旨及び個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
二 地方税法施行令第九条の七第四項ただし書(道府県民税の控除限度額)又は第四十八条の十三第五項ただし書(市町村民税の控除限度額)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類
(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)
第三十七条の七 法第八十一条の十五第十項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別繰越控除限度額又は個別繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 個別繰越控除限度額(法第八十一条の十五第二項に規定する個別繰越控除限度額をいう。)又は個別繰越控除対象外国法人税額(同条第三項に規定する個別繰越控除対象外国法人税額をいう。)の計算の基礎となるべき事項を記載した書類
二 法第八十一条の十五第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第一項各号に掲げる書類に相当する書類
2 法第八十一条の十五第十項に規定する個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第八十一条の十五第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第二項第一号に掲げる書類に相当する書類
二 法第八十一条の十五第三項の規定による控除を受けるべき金額に係る個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
第三節 申告、納付及び還付
第一款 連結中間申告
(連結中間申告書の記載事項)
第三十七条の八 法第八十一条の十九第一項第二号(連結中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 連結親法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 代表者の氏名
三 当該連結事業年度の開始及び終了の日
四 その他参考となるべき事項
2 法第八十一条の十九第一項各号に掲げる事項を記載する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十八の二から別表十八の二付表三までに定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)
第三十七条の九 法第八十一条の二十第一項第三号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 連結親法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 代表者の氏名
三 当該連結事業年度の開始及び終了の日
四 その他参考となるべき事項
2 法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二(一)、別表一の二(三)、別表二、別表三(二)から別表三(三)まで、別表三(五)から別表三(八)まで、別表四の二、別表四の二付表、別表五(一)付表、別表五の二(一)、別表五の二(一)付表一、別表五の二(二)から別表五の二(二)付表二まで、別表六(二の二)から別表六(五の三)まで、別表六(十三)、別表六(十四)、別表六(十六)、別表六(十七)、別表六(二十)、別表六(二十一)、別表六(二十三)、別表六(二十四)、別表六(三十)から別表六の二(十六)まで、別表七の二から別表七の二付表四まで、別表八(二)から別表十(五)付表二まで、別表十(九)、別表十の二から別表十二(十二)まで、別表十二(十五)から別表十二(十七)まで、別表十二(十九)から別表十四(一)まで、別表十四(三)から別表十四の二まで及び別表十五の二から別表十七(三の六)までに定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
(仮決算をした場合の連結中間申告書の添付書類)
第三十七条の十 法第八十一条の二十第二項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条、第三十七条の十二(連結確定申告書の添付書類)及び第三十七条の十七(個別帰属額等の届出の添付書類)において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一 連結親法人及び連結子法人の法第八十一条の二十第一項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項(当該期間の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
二 前号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
第二款 連結確定申告
(連結確定申告書の記載事項)
第三十七条の十一 法第八十一条の二十二第一項第六号(連結確定申告書の記載事項)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 連結親法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 代表者の氏名
三 当該連結事業年度の開始及び終了の日
四 法第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
五 その他参考となるべき事項
2 連結確定申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二(一)から別表二まで、別表三(二)から別表三(三)まで、別表三(五)から別表三の二付表まで、別表四の二、別表四の二付表、別表五(一)付表、別表五の二(一)から別表五の二(二)付表二まで、別表六(二の二)から別表六(五の三)まで、別表六(十三)、別表六(十四)、別表六(十六)、別表六(十七)、別表六(二十)、別表六(二十一)、別表六(二十三)、別表六(二十四)、別表六(三十)から別表六の二(十六)まで、別表七の二から別表七の二付表四まで、別表八(二)から別表十(五)付表二まで、別表十(九)、別表十の二から別表十二(十二)まで、別表十二(十五)から別表十二(十七)まで、別表十二(十九)から別表十四(一)まで、別表十四(三)から別表十四の二まで及び別表十五の二から別表十七(四)までに定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、連結法人が法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額を計算する場合の令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書)若しくは第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書)の規定又は租税特別措置法施行令第三十九条の五十九第三項(減価償却に関する明細書)(同令第三十九条の六十第七項(減価償却に関する明細書)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
(連結確定申告書の添付書類)
第三十七条の十二 法第八十一条の二十二第二項(連結確定申告書の添付書類)に規定する財務省令で定める書類は、連結親法人及び連結子法人の次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一 当該連結事業年度の貸借対照表及び損益計算書
二 当該連結事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
イ 当該連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
ロ 過年度事項(当該連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四 当該連結事業年度の法第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額又は法人税の減少額として帰せられる金額及びこれらの金額の計算の基礎を記載した書類
五 当該連結親法人の事業等の概況に関する書類(当該連結親法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)
六 合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配(次号において「組織再編成」という。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書その他これらに類するものの写し
七 組織再編成により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した資産、負債その他主要な事項又は当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人から移転を受けた資産、負債その他主要な事項に関する明細書
(連結確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)
第三十七条の十三 法第八十一条の二十三第一項(連結確定申告書の提出期限の延長)の規定の適用を受ける場合に同条第二項において準用する法第七十五条第二項(確定申告書の提出期限の延長)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請をする連結親法人の名称及び納税地
二 代表者の氏名
三 当該申告書に係る連結事業年度終了の日
四 指定を受けようとする期日までその提出期限の延長を必要とする理由
五 その他参考となるべき事項
(連結確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)
第三十七条の十四 法第八十一条の二十四第一項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受ける場合に同条第二項において準用する法第七十五条の二第二項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請をする連結親法人の名称及び納税地
二 代表者の氏名
三 当該申告書に係る連結事業年度終了の日
四 法第八十一条の二十四第一項に規定する指定を受けようとする場合には、その指定を受けようとする月数の期間その提出期限の延長を必要とする理由
五 その他参考となるべき事項
(連結確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)
第三十七条の十五 法第八十一条の二十四第二項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第七十五条の二第五項(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出をする連結親法人の名称及び納税地
二 代表者の氏名
三 連結確定申告書の提出期限の延長の処分を受けた日又は当該処分があつたものとみなされた日
四 当該連結事業年度以後の各連結事業年度について連結確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする当該連結事業年度終了の日
五 連結確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする理由
六 その他参考となるべき事項
第三款 個別帰属額等の届出
(個別帰属額等の届出の記載事項)
第三十七条の十六 法第八十一条の二十五第一項(個別帰属額等の届出の記載事項)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 連結子法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二 法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等を記載した書類を提出する代表者の氏名
三 当該連結事業年度の開始及び終了の日
四 その他参考となるべき事項
(個別帰属額等の届出の添付書類)
第三十七条の十七 法第八十一条の二十五第一項(個別帰属額等の届出の添付書類)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一 当該連結事業年度の貸借対照表及び損益計算書
二 当該連結事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
イ 当該連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
ロ 過年度事項(当該連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四 当該連結子法人の事業等の概況に関する書類
五 合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配(次号において「組織再編成」という。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書その他これらに類するものの写し
六 組織再編成により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した資産、負債その他主要な事項又は当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人から移転を受けた資産、負債その他主要な事項に関する明細書
第四款 還付
(連結欠損金繰戻しの還付請求書の記載事項)
第三十八条 法第八十一条の三十一第四項(連結欠損金の繰戻しによる還付)において準用する法第八十条第五項(欠損金繰戻しの還付請求書の提出)の規定の適用に係る事項については、第三十六条の四(欠損金繰戻しの還付請求書の記載事項)の規定を準用する。この場合において、同条中「内国法人」とあるのは「連結親法人」と、「第八十条第一項に規定する還付所得事業年度」とあるのは「第八十一条の三十一第一項(連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する還付所得連結事業年度」と、「第八十条第一項に規定する欠損事業年度の青色申告書である確定申告書」とあるのは「第八十一条の三十一第一項に規定する欠損連結事業年度の連結確定申告書」と、「第八十条第四項」とあるのは「第八十一条の三十一第三項」と読み替えるものとする。
第二章 退職年金等積立金に対する法人税
(退職年金等積立金額の計算)
第三十九条 令第百五十六条の二第二号(用語の意義)の規定による同条第一号に規定する通常掛金額に対する補正は、当該通常掛金額の算定の基礎としている次の各号に掲げる基礎率に代えて当該各号に定める基礎率を用いて行うものとする。
一 予定利率 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十一条の三第二項(免除保険料率の決定等)に規定する代行保険料率の算定の基礎である予定利率
二 予定死亡率 厚生年金保険法第八十一条の三第二項に規定する代行保険料率の算定の基礎である予定死亡率
三 予定昇給率 将来の賃金水準の変動を見込まない予定昇給率
2 令第百五十六条の二第五号イの規定による同号に規定する留保すべき金額に対する補正は、当該留保すべき金額の算定の基礎としている前項各号に掲げる基礎率に代えて当該各号に定める基礎率を用いて行うものとする。
3 令第百五十七条第二項第二号(信託に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する過去勤務掛金額は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により払い込まれるものとする。
一 一定の払込予定期間にわたつて平準的に払い込む方法
二 過去勤務債務の現在額(令第百五十六条の二第五号イに規定する留保すべき金額の合計額のうちまだ払い込まれていない金額に相当する金額をいう。次項において同じ。)に一定の割合を乗じて計算した金額を払い込む方法
4 令第百五十七条第二項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、令第百五十六条の二第五号イに規定する留保すべき金額の合計額をその過去勤務掛金額(同条第四号に掲げる過去勤務掛金額をいう。以下この項において同じ。)に係る払込予定期間(当該過去勤務掛金額の払込みの方法が前項第二号に掲げる方法であるときは、当該過去勤務債務の現在額が当該事業年度の同条第一号に規定する通常掛金額以下となる場合における過去勤務掛金額を当該過去勤務債務の現在額に相当する金額とすることとしたときに見込まれる払込予定期間)にわたつて平準的に払い込むこととした場合に年当たりで払い込まれるべき金額に相当する金額とする。
(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)
第四十条 法第八十八条第三号(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 内国法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 代表者の氏名
三 当該事業年度の開始及び終了の日
四 その他参考となるべき事項
2 退職年金等積立金中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十九に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)
第四十一条 法第八十九条第四号(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 内国法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 代表者の氏名
三 当該事業年度の開始及び終了の日
四 その他参考となるべき事項
2 退職年金等積立金確定申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十九に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
第四十二条 削除
第四十三条 削除
第四十四条 削除
第四十五条 削除
第四十六条 削除
第四十七条 削除
第四十八条 削除
第四十九条 削除
第五十条 削除
第五十一条 削除
第三章 青色申告
(青色申告承認申請書の記載事項)
第五十二条 法第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請をする内国法人の名称及び納税地
二 代表者の氏名
三 申請後最初に提出しようとする青色申告書に係る事業年度終了の日
四 法第百二十七条第一項(青色申告の承認の取消し)の規定により青色申告書の提出の承認を取り消され、又は法第百二十八条(青色申告の取りやめ)の規定により青色申告書による申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した後再び青色申告書の提出の承認の申請をする場合には、その取消しの通知を受けた日又は取りやめの届出書の提出をした日
五 法第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により法第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された後に青色申告書の提出の承認の申請をする場合には、その取り消された日
六 第三号の事業年度が法第百二十二条第二項第一号から第四号までに掲げる事業年度に該当する場合には、内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日
七 第三号の事業年度が法第百二十二条第二項第五号から第八号までに掲げる事業年度に該当する場合には、法第四条の二の承認の取消しの基因となつた事実及びその事実が生じた日又は同号に規定する承認を受けた日
八 その他参考となるべき事項
(青色申告法人の決算)
第五十三条 法第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている法人(以下この章において「青色申告法人」という。)は、その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づいて決算を行なわなければならない。
(取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十四条 青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。
(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)
第五十五条 青色申告法人は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。
2 青色申告法人は、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載しなければならない。
(たな卸表の作成)
第五十六条 青色申告法人は、各事業年度終了の日において、商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のものその他これらの資産に準ずる資産のたな卸その他決算のために必要な事項の整理を行ない、その事績を明りように記録しなければならない。
2 前項に規定するたな卸については、たな卸表を作成し、たな卸資産の種類、品質及び型の異なるごとに数量、単価及び金額を記載しなければならない。この場合において、たな卸資産に付すべき単価は、令第二十八条(たな卸資産の評価の方法)に規定する評価の方法又は令第二十八条の二(たな卸資産の特別な評価の方法)の規定により税務署長の承認を受けた評価の方法のうち当該内国法人が選定した評価の方法(令第三十条(たな卸資産の評価の方法の変更手続)の規定により評価の方法の変更につき税務署長の承認を受けた場合にはその承認を受けた方法とし、令第三十一条第一項(たな卸資産の法定評価方法)の規定の適用を受ける法人については、そのよるべきものとして定められた方法とする。)により計算した価額を記載するものとする。
(貸借対照表及び損益計算書)
第五十七条 青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表二十一に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
(帳簿書類の記載事項等の省略)
第五十八条 青色申告法人は、その業種、業態及び規模等により第五十四条から第五十六条(青色申告法人の帳簿書類)までの規定により難いときは、所轄税務署長の承認を受け、これらに規定する記載事項等の一部を省略し又は変更することができる。
(帳簿書類の整理保存)
第五十九条 青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る法施行地内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
一 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人(次項に規定するものを除く。)の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
2 前項の期間は、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月(法第七十五条の二(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けている場合には二月にその延長に係る月数の期間を加えた期間とし、清算中の内国法人について残余財産が確定した場合には一月とする。以下この項において同じ。)を経過した日から、書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から、起算する。
3 第一項各号に掲げる帳簿書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。
一 第一項第三号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち国税庁長官が定めるもの 前項に規定する起算の日以後三年を経過した日から当該起算の日以後五年を経過する日までの期間 財務大臣の定める方法
二 第一項各号に掲げる帳簿書類 前項に規定する起算の日から五年を経過した日以後の期間 財務大臣の定める方法
4 前項の表の第一号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第一項第三号に掲げる書類のうち、別表二十に定める記載事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該記載事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。
(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)
第六十条 法第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出をする内国法人の名称及び納税地
二 代表者の氏名
三 青色申告書の提出の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
四 当該事業年度以後の各事業年度について青色申告書による申告書の提出をやめようとする当該事業年度終了の日
五 青色申告書による申告をやめようとする理由
六 その他参考となるべき事項
第四章 更正
(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
第六十条の二 令第百七十五条第二項第三号(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
二 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
2 法第百三十五条第六項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 請求をする内国法人の名称及び納税地
二 代表者の氏名
三 第一号の内国法人が連結親法人である場合には、法第百三十五条第三項に規定する事実を仮装して経理したところに基づく金額を有する連結法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
四 法第百三十五条第四項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
五 その他参考となるべき事項
第三編 外国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)
第六十条の三 令第百八十七条第九項第一号(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得)に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 店頭売買登録銘柄(株式(出資を含む。以下この条において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項(定義)に規定する認可金融商品取引業協会(次号において「認可金融商品取引業協会」という。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式
二 店頭管理銘柄株式(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は前号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式のうち、認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い指定したものをいう。)
三 金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式
(国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合等に提出する書類の記載事項)
第六十条の四 令第百八十八条第五項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める事項は、その交付を受けた国内事業管理親法人株式(同条第七項に規定する国内事業管理親法人株式をいう。以下この条において同じ。)についての次に掲げる事項とする。
一 当該交付を受けた外国法人の名称、納税地及び代表者の氏名並びに国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名
二 当該交付の基因となつた合併、分割型分割又は株式交換の別
三 当該交付を受けた日
四 当該交付を受けた国内事業管理親法人株式の銘柄及び数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)
五 当該交付を受けた日の属する事業年度終了の時に有する当該国内事業管理親法人株式の銘柄及び数
六 その他参考となるべき事項
2 令第百八十八条第六項に規定する財務省令で定める事項は、その数の増加又は減少があつた国内事業管理親法人株式についての次に掲げる事項とする。
一 当該増加又は減少があつた国内事業管理親法人株式を有していた外国法人の名称、納税地及び代表者の氏名並びに国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名
二 当該増加又は減少があつた国内事業管理親法人株式の銘柄及び数、その増加又は減少があつた日並びにその増加又は減少の基因となつた事実
三 当該増加又は減少があつた日の属する事業年度終了の時に有するその増加又は減少に係る国内事業管理親法人株式の銘柄及び数
四 その他参考となるべき事項
(各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付及び還付)
第六十一条 法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する法第二編第一章第三節(内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第一章第三節(内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の申告、納付及び還付)の規定を準用する。この場合において、第三十一条第一項第二号(中間申告書の記載事項)、第三十二条第一項第二号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)、第三十四条第一項第二号(確定申告書の記載事項)、第三十六条第二号(確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)、第三十六条の二第二号(確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)、第三十六条の三第二号(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)及び第三十六条の四第二号(欠損金繰戻しの還付請求書の記載事項)中「代表者の氏名」とあるのは「代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名」と、第三十三条第二号(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)及び第三十五条第三号(確定申告書の添付書類)中「勘定科目内訳明細書」とあるのは「勘定科目内訳明細書(法第百四十二条(国内源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
2 外国法人の提出する法第百四十五条第一項において準用する法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載した中間申告書又は確定申告書には、法第百四十五条第一項において準用する法第七十二条第二項又は第七十四条第三項(確定申告書の添付書類)及び前項において準用する第三十三条又は第三十五条に規定する書類のほか、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)を添付しなければならない。ただし、法第百四十五条第一項において準用する法第七十二条第一項の規定による中間申告書を提出する場合は、第二号に掲げるものを添付することを要しない。
一 その外国法人の国内において行う事業又は国内にある資産に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これらの書類に過年度事項(当該事業年度前の事業年度の貸借対照表又は損益計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書
二 その外国法人の国内において行う事業等の概況に関する書類
三 その外国法人の国内及び国外の双方にわたつて行う事業に係る収益の額又は費用若しくは損失の額を、当該事業年度の法第百四十二条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入すべき金額として配分している場合には、当該収益の額又は費用若しくは損失の額及びその配分に関する計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書
第二章 退職年金等積立金に対する法人税
(退職年金等積立金に係る中間申告書及び確定申告書の記載事項)
第六十一条の二 第四十条(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)及び第四十一条(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)の規定は、法第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する法第二編第二章第三節(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条第一項第二号及び第四十一条第一項第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。
第三章 青色申告
(青色申告)
第六十二条 法第百四十六条第一項(外国法人に対する準用)において準用する法第二編第三章(内国法人に係る青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第三章(内国法人に係る青色申告)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十二条第二号(青色申告承認申請書の記載事項) 代表者の氏名 代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名
第五十二条第六号 内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日 法第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日、同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人の法第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を国内において開始した日若しくは法第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で法第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日
収益事業を開始した日 法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第五十三条(青色申告法人の決算) その資産 法第百四十二条(国内源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する国内源泉所得に係る所得(以下この章において「国内源泉所得に係る所得」という。)に関連する資産
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項) 全ての取引 国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす全ての取引
第五十七条(貸借対照表及び損益計算書) 貸借対照表及び損益計算書 国内において行う事業又は国内にある資産に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外の双方にわたつて事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
第五十九条第一項(帳簿書類の整理保存) 書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る法施行地内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない 書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその青色申告法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第一号又は第二号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす
第五十九条第一項第一号 資産 国内源泉所得に係る所得に関連する資産
第五十九条第一項第二号 貸借対照表及び損益計算書 国内において行う事業又は国内にある資産に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外の双方にわたつて事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
書類 書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切のもの
第五十九条第一項第三号 取引 国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切の取引
第六十条第二号(青色申告の取りやめの届出書の記載事項) 代表者の氏名 代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名
第四編 雑則
(設立届出書の添付書類)
第六十三条 法第百四十八条第一項(内国普通法人等の設立の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下第六十五条までにおいて同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一 法第百四十八条第一項に規定するその設立の時における貸借対照表
二 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し
三 設立の登記の登記事項証明書
四 株主等の名簿の写し
五 法第百四十八条第一項に規定する内国法人である普通法人又は協同組合等が合併、分割又は現物出資(以下この号において「合併等」という。)により設立されたものであるときは、当該合併等に係る被合併法人、分割法人又は出資者の名称又は氏名及び納税地(その納税地とその本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その納税地及び本店又は主たる事務所の所在地)を記載した書類
六 法第百四十八条第一項に規定する内国法人である普通法人が連結子法人である場合には、連結親法人の名称及びその納税地を記載した書類
七 設立趣意書
(外国普通法人となつた旨の届出に係る添付書類)
第六十四条 法第百四十九条第一項(外国普通法人となつた旨の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一 法第百四十九条第一項に規定するその該当することとなつた時又はその開始した時若しくはその有することとなつた時における貸借対照表
二 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの和訳文
三 国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものについて登記をしている場合には、その登記事項証明書
四 国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称及び所在地を記載した書類
五 法第百四十九条第一項に規定するその該当することとなつた時又はその開始した時若しくはその有することとなつた時における国内において行う事業又は国内にある資産に係る貸借対照表及び財産目録
六 国内において行う事業の概要を記載した書類
(収益事業の開始等届出書の添付書類)
第六十五条 法第百五十条第一項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一 法第百五十条第一項に規定するその開始した時における収益事業に係る貸借対照表
二 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し
三 法第百五十条第一項に規定する公益法人等にあつては、当該公益法人等の登記事項証明書
四 収益事業に係る事業場の名称及び所在地並びにその収益事業の経営の責任者の氏名その他その収益事業の概要を記載した書類
五 法第百五十条第一項に規定する公益法人等が合併により設立されたものであり、かつ、その設立の時に収益事業を開始したときは、当該合併に係る被合併法人の名称及び納税地(その納税地とその本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その納税地及び本店又は主たる事務所の所在地)を記載した書類
2 法第百五十条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一 法第百五十条第二項に規定する該当することとなつた時における貸借対照表
二 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し
三 普通法人又は協同組合等に該当することとなつた法第百五十条第二項に規定する公益法人等の登記事項証明書
3 法第百五十条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一 法第百五十条第三項に規定するその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表
二 国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称及び所在地を記載した書類並びにその収益事業の経営の責任者の氏名その他その収益事業の概要を記載した書類
(取引に関する帳簿及びその記載事項等)
第六十六条 法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する普通法人等(次条第二項において「普通法人等」という。)は、現金出納帳その他必要な帳簿を備え、その取引(内国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあつては、その行う収益事業に係る取引とし、外国法人にあつては法第百四十二条(国内源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する国内源泉所得に係る所得(人格のない社団等にあつては、国内において行う収益事業から生ずるものに限る。)に影響を及ぼす取引とする。)に関する事項を整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行わなければならない。
2 法第百五十条の二第一項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、別表二十二の区分の欄に掲げる事項の区分に応じ同表の記録方法の欄に定める方法とする。
(帳簿書類の整理保存等)
第六十七条 法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 前条第一項に規定する取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
2 普通法人等は、前条第一項に規定する帳簿及び前項各号に掲げる書類を整理し、七年間、これを納税地(同項第一号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る法施行地内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
3 第五十九条第二項(帳簿書類の整理保存)の規定は前項の期間について、同条第三項及び第四項の規定は前項の規定による保存について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第六十七条第二項」と、同条第三項中「第一項各号に掲げる帳簿書類」とあるのは「第六十七条第二項に規定する帳簿及び書類」と、「第一項第三号」とあるのは「第六十七条第一項第一号」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「第六十七条第一項第一号」と、「別表二十に定める記載事項」とあるのは「別表二十二の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
4 外国法人に対する前三項の規定の適用については、第一項第二号中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「国内において行う事業又は国内にある資産に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外の双方にわたつて事業を行う外国法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)」と、「書類」とあるのは「書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすもの」と、第二項中「普通法人等」とあるのは「外国法人」と、「書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る法施行地内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない」とあるのは「書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、前条第一項に規定する帳簿又は前項第二号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす」とする。
(申告書の書式の特例)
第六十八条 国税庁長官は、別表一(一)から別表十九までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
(経過規定の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則の規定は、法人のこの省令施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(退職給与引当金に関する経過規定)
第三条 法人税法施行令附則第九条第一項(退職給与引当金に関する経過規定)に規定する法人が同項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の法人税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十一号)第十五条の七から第十五条の十四まで(退職給与引当金)の規定の適用を受ける場合には、改正前の法人税法施行細則(以下「旧規則」という。)第二条の二、第二条の四及び第二条の五(退職給与引当金に関する細目)の規定は、なおその効力を有する。
(適格退職年金契約の要件等)
第五条 法附則第二十条第三項(適格退職年金契約の意義)に規定する財務省令で定めるものは、平成十四年四月一日以後に締結された退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約のうち次に掲げるものとする。
一 適格退職年金契約(法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約をいう。以下この条において同じ。)に係る令附則第十六条第一項第九号(適格退職年金契約の要件等)に規定する要留保額の全部又は一部を当該適格退職年金契約に係る信託会社等(同号ホに規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)から他の信託会社等へ移管する場合又は適格退職年金契約に係る掛金等(同条第一項第二号に規定する掛金等をいう。以下同じ。)の払込先の全部若しくは一部を当該適格退職年金契約に係る信託会社等から他の信託会社等に変更する場合におけるこれらの他の信託会社等と締結した退職年金に関する契約
二 適格退職年金契約を締結している法人である事業主と他の適格退職年金契約を締結している法人である事業主との合併(法人を設立する合併に限る。)が行われた場合において、当該合併により設立された法人がこれらの適格退職年金契約に係る受益者等(令附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等をいう。以下この項において同じ。)を受益者等とする退職年金に関する契約を締結したときにおける当該退職年金に関する契約
三 適格退職年金契約を締結している法人である事業主が分割(法人を設立する分割に限る。)を行つた場合において、当該分割により設立された法人が当該適格退職年金契約に係る受益者等を受益者等とする退職年金に関する契約を締結したとき(令附則第十六条第一項第九号ハに規定する場合に該当する場合に限る。)における当該退職年金に関する契約
四 事業主が他の事業主と共同で信託会社等と適格退職年金契約を締結していた場合において、当該事業主が当該適格退職年金契約を解除し、当該他の事業主が新たに単独又は共同で退職年金に関する契約を締結したとき(令附則第十六条第一項第九号ハに規定する場合に該当する場合に限る。)における当該退職年金に関する契約
五 事業主が信託会社(令附則第十六条第一項第二号に規定する信託会社をいう。以下同じ。)と締結している適格退職年金契約に係る信託財産の運用に関して令附則第十六条第四項に規定する投資一任契約(以下「投資一任契約」という。)の締結又は解除を行つた場合において、当該締結又は解除により当該適格退職年金契約に係る受益者等を受益者等とする退職年金に関する契約を締結したときにおける当該退職年金に関する契約
六 事業主がその営む事業の廃止に伴いその締結していた適格退職年金契約の全部を解除し、当該事業主と実質的に同一である者が当該適格退職年金契約に係る信託会社等と当該適格退職年金契約に係る受益者等を受益者等とする退職年金に関する契約を締結した場合(令附則第十六条第一項第九号ハに規定する場合に該当する場合に限る。)における当該退職年金に関する契約
2 令附則第十六条第一項第七号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)に規定する特定退職金共済団体が行う同項第一号に規定する退職金共済契約を締結している法人の次に掲げる合併又は事業譲渡に伴い、当該退職金共済契約に係る同項第二号に規定する被共済者が適格退職年金契約に係る令附則第十六条第一項第三号に規定する受益者等(以下この項及び次項において「受益者等」という。)となつたため、又は既に適格退職年金契約に係る受益者等である当該被共済者に係る当該退職金共済契約に基づく給付の額の全部又は一部を当該適格退職年金契約に基づく給付の額に含めるため、当該法人が当該退職金共済契約の全部又は一部を解除した場合 当該適格退職年金契約に係る当該受益者等の過去勤務債務等の額(同条第一項第七号に規定する過去勤務債務等の額をいう。)に係る掛金等に相当する金額として当該特定退職金共済団体から引き渡される金額
イ 農業協同組合が農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第二条第一項(合併経営計画の樹立)の規定により同法第四条第二項(合併経営計画の適否の認定)の認定を受けて行う合併又は農業協同組合法第十条第一項第三号(貯金又は定期積金の受入れ)の事業を行う農業協同組合が同法第六十五条第二項(合併の要件)の認可を受けて行う合併(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第五十七条第二項(合併の認可の申請等)において準用する同令第五十条第二項(信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)に規定する審査を受けて行うものに限る。)
ロ 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この号において「再編強化法」という。)第八条(合併)の規定による農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会(再編強化法第二条第二項(定義)に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下この号において同じ。)との合併
ハ 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農水産業協同組合連合会(再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下この号において同じ。)を除く。)との合併
ニ 再編強化法第二条第四項に規定する事業譲渡のうち次に掲げるもの
(1) 信用農水産業協同組合連合会が農林中央金庫に対して行う信用事業(再編強化法第二条第三項に規定する信用事業をいう。(2)及び(3)において同じ。)の全部又は一部の譲渡
(2) 再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合が農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡
(3) 再編強化法第二条第一項第三号に規定する特定漁業協同組合又は同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合が農林中央金庫、同項第四号に規定する信用漁業協同組合連合会又は同項第六号に規定する信用水産加工業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡
二 令附則第十六条第一項第九号ヘに規定する企業型年金加入者(以下この号において「企業型年金加入者」という。)となつた受益者等又は既に企業型年金加入者である受益者等に係る適格退職年金契約に基づく給付の額の全部又は一部をこれらの企業型年金加入者の同項第九号ヘに規定する個人別管理資産に充てる場合において、当該適格退職年金契約を締結している事業主が同項第七号ハに規定する過去勤務債務等の現在額を掛金等として払い込んだとき。 その払い込んだ金額
3 令附則第十六条第一項第九号ニに規定する財務省令で定める場合は、当該受益者等に係る適格退職年金契約を締結している法人が前項第一号イからハまでに掲げる合併又は同号ニに掲げる事業譲渡を行うこととなつた場合とする。
4 令附則第十六条第三項に規定する基準利率は、年一・一パーセントとする。
(適格退職年金契約の承認申請書の記載事項等)
第六条 令附則第十七条第一項(適格退職年金契約の承認)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請をする信託会社、生命保険会社(令附則第十六条第一項第二号(適格退職年金契約の要件)に規定する生命保険会社をいう。 以下同じ。)又は農業協同組合連合会(同号に規定する農業協同組合連合会をいう。以下同じ。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあつては、名称及び納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地)
二 代表者の氏名(外国法人にあつては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名)
三 令附則第十七条第一項に規定する契約の相手方である事業主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四 前号の契約を締結した日
五 第三号の契約に係る掛金等の額のうちに事業主がその使用人から当該掛金等の一部に充てるものとして支払を受ける金額の有無
六 第三号の契約が信託契約であつて、当該信託契約に係る信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されている場合には、当該投資一任契約に係る令附則第十七条第八項に規定する金融商品取引業者(以下「金融商品取引業者」という。)の名称
七 その他参考となるべき事項
2 令附則第十七条第五項において準用する同条第一項に規定する申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、その変更しようとする事項及びその変更の理由、その変更しようとする日並びに同条第二項の規定による承認を受けた日及びその承認番号を記載しなければならない。
3 令附則第十七条第二項の規定による承認を受けた信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会は、その承認を受けた契約に係る同条第一項に規定する事業主の氏名若しくは名称又は第一項第一号、第二号若しくは第六号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なくその旨を国税庁長官に届け出なければならない。
(定型的な契約書による適格退職年金契約の届出書等の記載事項)
第七条 令附則第十七条第六項(定型的な契約書による適格退職年金契約の届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出をする信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあつては、名称及び納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地)
二 代表者の氏名(外国法人にあつては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名)
三 令附則第十七条第六項に規定する契約の相手方である事業主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四 前号の契約を締結した日
五 第三号の契約に係る掛金等の額のうちに事業主がその使用人から当該掛金等の一部に充てるものとして支払を受ける金額の有無
六 令附則第十七条第六項に規定する定型的な契約書の認定番号
七 第三号の契約が信託契約であつて、当該信託契約に係る信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されている場合には、当該投資一任契約に係る金融商品取引業者の名称
八 その他参考となるべき事項
2 令附則第十七条第七項(定型的な契約書による適格退職年金契約の変更届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出をする信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあつては、名称及び納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地)
二 代表者の氏名(外国法人にあつては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名)
三 令附則第十七条第六項に規定する契約の相手方である事業主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四 前号の契約を締結した日及びその届出をした日
五 第三号の契約に係る掛金等の額のうちに事業主がその使用人から当該掛金等の一部に充てるものとして支払を受ける金額の有無
六 令附則第十七条第六項に規定する定型的な契約書の認定番号
七 令附則第十六条第一項各号(適格退職年金契約の要件等)に掲げる要件に係る事項のうちその変更しようとする事項、その変更の理由及びその変更しようとする日
八 第三号の契約が信託契約であつて、当該信託契約に係る信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されている場合には、当該投資一任契約に係る金融商品取引業者の名称
九 その他参考となるべき事項
附 則 (昭和四〇年六月二三日大蔵省令第四三号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日大蔵省令第一三号)
1 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則第六条(公益法人等の行なう医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十一年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四一年五月二八日大蔵省令第三二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の申告書の書式は、次項の場合を除き、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 改正後の申告書別表十三(四)中(二)賞与引当金の損金算入に関する明細書の書式は、法人の昭和四十一年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
附 則 (昭和四一年一〇月二〇日大蔵省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年三月二〇日大蔵省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年五月三一日大蔵省令第二六号)
この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月三一日大蔵省令第五四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の申告書の書式中別表十(二)、別表十(三)、別表十三(一)、別表十三(二)及び別表十三(七)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十二年六月一日以後に開始する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四三年三月一四日大蔵省令第四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の申告書別表十四(三)の書式は、昭和四十三年一月一日以後に行なわれた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十四条から第六十五条の三まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)の規定に該当する資産の譲渡(同法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四三年四月二〇日大蔵省令第一八号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第五条(医師会法人が行なう医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)及び第六条(公益法人等の行なう医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 昭和四十三年三月三十一日に存する公益法人等で当該法人の同日の属する事業年度において改正前の法人税法施行規則第五条各号に掲げる要件のすべてに該当するもののうち、新規則第五条第一号に掲げる区域に該当しない一定の地域内の医師を会員とする公益社団法人又は法人税法別表第二に掲げる一般社団法人である医師会については、当分の間、当該医師会の組織されている一定の地域を同号に掲げる区域とみなして、同条の規定を適用する。
附 則 (昭和四三年七月二五日大蔵省令第三九号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年四月八日大蔵省令第二五号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第四号ロ(公益法人等の行なう医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人の昭和四十三年五月十五日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の昭和四十三年五月十五日前に開始し、同日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税については、改正前の法人税法施行規則第六条第四号ロ中「実地修練を行なうための施設」とあるのは「実地修練(昭和四十三年五月十五日以後当該事業年度終了の日までの期間については医師法第十六条の二第一項(臨床研修)に規定する臨床研修を含む。)を行なうための施設」として同号の規定を適用する。
3 新規則第二十条第二項(増加償却割合の計算)の規定は、法人の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年二月二五日大蔵省令第四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の申告書別表十四(三)及び別表十四(四)の書式は、昭和四十五年一月一日以後に行なわれた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十四条から第六十五条の四まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)の規定に該当する資産の譲渡(同法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 改正後の申告書別表十四(五)の書式は、昭和四十五年四月一日以後に行なわれる租税特別措置法第六十五条の六から第六十五条の八まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年四月三〇日大蔵省令第三一号)
この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月三一日大蔵省令第一六号)
1 この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第四条の二(公益事業を営む人格のない社団等の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度の法人税について適用する。
3 新規則第六条第四号ハ(公益法人等の行なう医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人の昭和四十六年一月一日以後に開始する事業年度の法人税について適用する。
4 新規則第二十四条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人が昭和四十六年四月一日以後に支出する寄付金について適用し、同日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年六月一一日大蔵省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月二四日大蔵省令第五〇号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表一(一)から別表十九(四)までの書式は、次項から第五項までの場合を除き、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表十(九)のIの書式は、法人の昭和四十六年十二月二十日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
4 新規則別表十一(一)の書式は、法人の昭和四十七年三月一日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
5 新規則別表十二(十)の書式は、法人の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年六月一九日大蔵省令第五五号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十条(増加償却割合の計算)の規定並びに別表三及び別表六(一)の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則第二十四条(試験研究法人等の証明書類)又は第二十八条(農畜産物の価格安定等のための負担金)の規定は、法人が昭和四十七年四月一日以後に支出する寄付金又は同条に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した寄付金又は当該負担金については、なお従前の例による。
4 新規則第五十九条(帳簿書類の整理保存)の規定は、この省令の施行の日以後における同条に規定する保存について適用する。
附 則 (昭和四七年七月二七日大蔵省令第六五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年五月二九日大蔵省令第三一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則第二十四条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に支出する寄付金について適用し、法人が同日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。
4 新規則別表一(一)から別表三(三)まで、別表四、別表五(二)、別表六(六)から別表八まで、別表十(一)から別表十(八)まで、別表十二(一)から別表十二(十三)まで、別表十四から別表十六(四)まで及び別表十七から別表十九(四)までの書式は、法人の昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年二月二八日大蔵省令第八号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
3 第二条の規定による改正前の法人税法施行規則第二十六条(小形汽船の特別修繕引当金勘定への繰入れの期間)の規定は、改正政令附則第三条第二項及び第三項(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により適用される法人税法施行令第百十二条第一項第一号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)に規定する大蔵省令で定める月数について準用する。
附 則 (昭和四九年三月三〇日大蔵省令第二六号)
1 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第四条の二(不動産貸付業で収益事業に該当しないものの範囲等)及び第八条の二(証券投資信託のうち信託財産を外貨建証券等に運用するものの範囲)並びに別表七、別表十(八)、別表十一(一)、別表十一(二)のII、別表十二(十三)及び別表十六(六)の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十九年四月一日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表二から別表四まで別表八、別表十(一)、別表十(四)から別表十(六)まで、別表十二(一)から別表十二(三)まで、別表十二(五)、別表十二(八)、別表十二(十)、別表十二(十一)、別表十三(五)、別表十五及び別表十六(三)の書式は、法人の昭和四十九年四月一日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表一(一)、別表一(二)、別表六(三)、別表六(六)、別表十九(一)及び別表十九(二)の書式は、法人の昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年四月五日大蔵省令第二九号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、法の施行の日(昭和四十九年三月三十一日)から適用する。
3 前項の規定による改正後の法人税法施行規則別表三(一)、別表四から別表五(二)まで、別表六(三)及び別表十九(三)の書式は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十九年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年七月一六日大蔵省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月三一日大蔵省令第九号)
1 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定及び別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 法人が昭和五十年四月一日前に支出した改正前の法人税法施行規則(次項において「旧規則」という。)第二十八条(農畜産物の価格安定等のための負担金)に規定する負担金の損金算入については、なお従前の例による。
4 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第五十八号)附則第四条第二項(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものは、旧規則第二十八条第一項又は第四項(農畜産物の価格安定等のための負担金)の規定により国税庁長官の認定を受けた法人のこれらの規定に規定する業務に係る資金(同項の規定により当該認定を受けた法人に係るものにあつては、昭和五十八年三月三十一日までに徴収される負担金に係る資金に限る。)とする。
5 新規則別表十(六)の書式は、法人が昭和五十年一月一日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十五条の二から第六十五条の五まで(収用換地等の場合の所得の特別控除等)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、同日前に行われた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6 新規則別表十(七)Vの書式は、法人が施行日以後に支出する租税特別措置法第六十六条の七第一項(特定の基金に対する負担金の損金算入の特例)に規定する負担金について適用する。
附 則 (昭和五〇年六月二一日大蔵省令第二五号)
この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年八月二九日大蔵省令第三四号)
この省令は、昭和五十年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月二九日大蔵省令第三六号)
この省令は、昭和五十年九月三十日から施行する。
附 則 (昭和五一年三月三一日大蔵省令第八号)
1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄付金について適用し、法人が施行日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。
3 新規則第三十四条第二項(確定申告書の記載事項)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年一二月一七日大蔵省令第三六号)
1 この省令は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十九条第七号(外国税額控除を受けるための書類)の規定及び別表の書式は、内国法人(法人税法第二条第三号(定義)に規定する法人をいい、同条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される内国法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。以下同じ。)について適用し、内国法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 昭和五十年十月一日から施行日の前日までに終了した各事業年度の所得に対する法人税につき、施行日前に確定申告書等(法人税法第二条第三十号(定義)に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの及び同法第二条第三十一号に規定する確定申告書並びに同条第三十四号に規定する清算事業年度予納申告書をいう。以下同じ。)を提出した内国法人が、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百八号)附則第三項(地方税控除限度額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合には、遅滞なく、新規則別表六(三)及び同付表に同規則第二十九条第七号に規定する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 前項に規定する各事業年度の所得に対する法人税につき、施行日以後に確定申告書等を提出する内国法人が、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百八号)附則第三項の規定の適用を受ける場合には、新規則による確定申告書等を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
附 則 (昭和五二年三月三一日大蔵省令第八号)
1 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条(学校において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則第二十四条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
4 新規則第三十九条の二第二項(定型的な契約書による適格退職年金契約の届出書等の記載事項)の規定は、施行日以後に同項の変更届出書を提出する場合について適用する。
5 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年三月三一日大蔵省令第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年三月三一日大蔵省令第一五号)
1 この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年三月三一日大蔵省令第一五号)
1 この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年三月三一日大蔵省令第一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行規則別表の書式(同規則別表十三(六)Iの書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 改正後の法人税法施行規則別表十三(六)Iの書式は、法人が農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十五条の十(農住組合の行う交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。
附 則 (昭和五六年五月二七日大蔵省令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の法人税法施行規則第五十九条(帳簿書類の整理保存)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十四条から第七十五条の二まで(確定申告)(同法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)、第百二条(清算事業年度予納申告)、第百四条(清算確定申告)又は第百十六条(合併確定申告)に規定する提出期限が到来するこれらの規定による申告書に係る事業年度(清算確定申告書にあつては残余財産が確定した日の属する事業年度をいい、合併確定申告書にあつては合併の日の属する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿書類を保存する場合について適用し、施行日前に当該期限が到来したこれらの申告書に係る事業年度において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年三月三一日大蔵省令第二〇号)
1 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第三十四条第二項(確定申告書の記載事項)の改正規定は、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則第二十七条の二(地役権の設定される遊水地に類するものの範囲)の規定は、昭和五十七年一月一日以後に設置される同条に規定する施設について適用する。
3 改正後の法人税法施行規則別表の書式(同規則別表十七の書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日(以下この項において「施行日」という)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 改正後の法人税法施行規則別表十七の書式は、法人税法第七十一条第一項各号(中間申告)に掲げる事項を記載する中間申告書で昭和五十七年六月一日以後に提出期限の到来するものについて適用し、同日前に提出期限が到来したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年三月三一日大蔵省令第一八号)
1 この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
3 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第六十号)による改正後の法人税法施行令第七十七条第一項第二号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタ(試験研究法人等の範囲)に掲げる法人が施行日前二年以内の間に改正前の法人税法施行規則第二十四条(試験研究法人等の証明書類)に規定する主務官庁から交付を受けた同条に規定する証明した書類は、新規則第二十四条に規定する証明した書類とみなす。この場合において、同条の規定の適用については、同条中「(当該寄付金を受けるべき法人が同項第二号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタに掲げる法人に該当する場合には、当該二年内に発行された書類に記載されている同号の認定の日が当該支出する日以前二年(同号ハに掲げる法人にあつては、五年)内であるものの写しに限る。)とする」とあるのは、「とする」とする。
4 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年五月二四日大蔵省令第二九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表七、別表十(六)、別表十三(八)及び別表十六(一〜四)付表(一)の書式は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年三月三一日大蔵省令第八号)
1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定及び別表の書式(新規則別表二十二の書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則第六十六条(取引に関する帳簿及びその記載事項等)及び第六十七条(帳簿書類の整理保存等)の規定並びに別表二十二の書式は、法人税法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四号)による改正後の法人税法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する普通法人等の昭和六十年一月一日以後に開始する事業年度における取引及び同日以後の解散又は合併による清算に係る取引について適用する。
附 則 (昭和五九年六月一日大蔵省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日大蔵省令第一四号)
1 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の二(認定を受ける試験研究法人等に係る主務官庁)及び第二十四条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
3 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年五月三〇日大蔵省令第三一号)
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日大蔵省令第六二号)
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月三一日大蔵省令第一〇号)
1 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の二(認定を受ける試験研究法人等に係る主務官庁)及び第二十四条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
3 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年五月一六日大蔵省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年七月二五日大蔵省令第四二号)
この省令は、昭和六十一年七月二十九日から施行する。
附 則 (昭和六一年九月二日大蔵省令第四九号)
この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二七日大蔵省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月三一日大蔵省令第一七号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年四月二八日大蔵省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月九日大蔵省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年八月五日大蔵省令第四一号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
3 第二条の規定による改正後の法人税法施行規則第二十四条(試験研究法人等の証明書類)の規定(法人税法施行令第七十七条第一項第三号(試験研究法人等の範囲)に掲げる法人に係る部分に限る。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に発行される同条に規定する証明した書類の写しを法人税法第三十七条第七項(指定寄付金等の適用要件)の規定により保存している場合について適用し、法人が施行日前に発行された第三条の規定による改正前の法人税法施行規則第二十四条(試験研究法人等の証明書類)に規定する証明した書類の写しを同項の規定により保存している場合については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年九月二九日大蔵省令第四五号)
この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日大蔵省令第一四号)
1 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の二(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁)及び第二十四条(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
3 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年四月八日大蔵省令第二〇号)
この省令は、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和六十三年法律第十七号)の施行の日(昭和六十三年四月八日)から施行する。
附 則 (昭和六三年八月一三日大蔵省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年九月二七日大蔵省令第四二号)
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第五一号)
1 この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、別表十五の次に二表を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式(新規則別表十五の二及び別表十五の二付表の書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表十五の二及び別表十五の二付表の書式は、法人の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二の二第一項(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例)に規定する基準日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
附 則 (平成元年三月三一日大蔵省令第四〇号)
1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の二(有価証券の評価区分に係る生命保険契約の範囲)の規定は、法人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則第二十三条の二(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁)及び第二十四条(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
4 新規則別表の書式(新規則別表十(五)の書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
5 新規則別表十(五)の書式は、法人が昭和六十四年一月一日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十五条の二から第六十五条の五まで(収用換地等の場合の所得の特別控除等)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、同日前に行われた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年三月三一日大蔵省令第一四号)
1 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月三〇日大蔵省令第一六号)
1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式(新規則別表十(五)の書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表十(五)の書式は、法人が平成三年一月一日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十五条の二から第六十五条の六まで(収用換地等の場合の所得の特別控除等)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、同日前に行われた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新規則第五十九条第二項及び第六十七条第三項の規定(帳簿書類の整理保存)は、施行日以後に法人税法第七十四条から第七十五条の二まで(確定申告)(同法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)、第百二条(清算事業年度予納申告)、第百四条(清算確定申告)又は第百十六条(合併確定申告)に規定する提出期限が到来するこれらの規定による申告書に係る事業年度(清算確定申告書にあっては残余財産が確定した日の属する事業年度をいい、合併確定申告書にあっては合併の日の属する事業年度をいう。以下同じ。)において作成し、又は受領する書類を保存する場合について適用し、施行日前に当該期限が到来したこれらの申告書に係る事業年度において作成し、又は受領した書類を保存する場合については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年七月三一日大蔵省令第三八号)
1 この省令は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定及び第二条の規定(法人税法施行規則第二十四条、別表六(十一)及び別表六(十三)の改正規定に限る。)は、平成三年八月一日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式(新規則別表六(十一)及び別表六(十三)の書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成四年一月一日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年三月三一日大蔵省令第一二号)
1 この省令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、別表十二(五)の記載要領第一号(3)の改正規定は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第四十一号)の施行の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の二(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁)及び第二十四条(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
3 新規則別表の書式(新規則別表三(二の三)及び別表(二の三)付表を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表三(二の三)及び別表三(二の三)付表の書式は、法人が平成四年一月一日以後にする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第一項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。
附 則 (平成四年七月一六日大蔵省令第六三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表六(十一)の記載要領の改正規定及び別表六(十三)の記載要領の改正規定は、特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成四年法律第四十四号)の施行の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年三月三一日大蔵省令第四五号)
1 この省令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第四条の二の次に一条を加える改正規定及び第八条の三の改正規定は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)の施行の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の二第一項(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
3 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月一六日大蔵省令第六四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表六(七)の記載要領の改正規定、別表十二(十八)の次に一表を加える改正規定及び別表二十一の改正規定 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の施行の日
二 別表三(八)の表の改正規定 平成五年六月二十五日
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式(新規則別表十二(十八の二)の書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月二三日大蔵省令第六六号)
1 この省令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十九号)の施行の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年八月二日大蔵省令第八二号)
附 則 (平成六年三月三一日大蔵省令第三八号)
1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第八条の三第一項の改正規定は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十七号)の施行の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の二(有価証券の評価区分に係る生命保険契約の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則第二十三条の二第一項(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
4 新規則第六十八条(申告書の公示方法)の規定は、施行日以後に提出される法人税に係る申告書について適用し、施行日前に提出された法人税に係る申告書については、なお従前の例による。
5 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年四月二八日大蔵省令第五三号)
1 この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、別表六(一)付表の記載要領の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(次項において「新規則」という。)別表の書式(同規則別表十七の書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表十七の書式は、法人税法第七十一条第一項各号(中間申告)に掲げる事項を記載する中間申告書で平成七年二月一日以後に提出期限の到来するものについて適用し、同日前に提出期限が到来したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成六年七月二九日大蔵省令第八〇号)
1 この省令は、平成六年八月一日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年九月九日大蔵省令第八四号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月二七日大蔵省令第一三号)
1 この省令は、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成七年一月十七日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年三月三一日大蔵省令第三一号)
1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、別表六(十四)の記載要領第一号の改正規定及び別表六(十三)の次に三表を加える改正規定並びに附則第六項の規定は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の二第一項(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
3 新規則別表の書式(新規則別表六(十四)、別表六(十五)及び別表六(十六)の書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表六(十四)、別表六(十五)及び別表六(十六)の書式は、法人の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
5 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前における新規則別表六(十七)の記載要領第二号、第五号及び第六号の規定の適用については、同表の記載要領第二号、第五号及び第六号中「第27条の9第15項」とあるのは「第27条の8第15項」とする。
6 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後における新規則別表十二(六)の記載要領第一号(4)の規定の適用については、同号(4)中「異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」とあるのは「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)附則第3条の規定による廃止前の異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」と、「平成7年8月31日」とあるのは「平成7年8月31日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日」とする。
附 則 (平成七年五月二二日大蔵省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一一月一七日大蔵省令第七二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一一月三〇日大蔵省令第七七号)
この省令は、平成七年十二月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日大蔵省令第二〇号)
1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の二第一項(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
3 新規則別表の書式(新規則別表三(二)、別表三(二の二)、別表三(三)、別表三(四)、別表三(四)付表及び別表十二(二十五)の書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表十二(二十五)の書式は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
附 則 (平成九年三月三一日大蔵省令第二七号) 抄
1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二十七条の二第二項の改正規定は、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十九号)の施行の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の二第一項及び第二項(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
3 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年九月三〇日大蔵省令第七六号)
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日大蔵省令第四五号) 抄
1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第五十九条第五項及び第六十七条第五項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第八条の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号)附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる施設に係る新令第五条第一項第三十号ニの規定の適用については、なお従前の例による。
3 新規則別表の書式(新規則別表十一(一の二)、別表十二(八)、別表十二(十九)及び別表十六(六)の書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表十一(一の二)、別表十二(十九)及び別表十六(六)の書式は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
5 新規則別表十二(八)の書式は、法人の平成十年六月十七日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
附 則 (平成一〇年五月二九日大蔵省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年八月三一日大蔵省令第一〇九号) 抄
1 この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年九月一七日大蔵省令第一一〇号)
この省令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律(平成十年法律第六十二号)の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月三〇日大蔵省令第一五八号)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日大蔵省令第三二号)
1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条の二第四号(寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)の規定は、同号に掲げる法人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
3 新規則第二十三条の二第一項(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年四月一五日大蔵省令第五二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式(新規則別表六(六)の書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十一年四月一日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表六(六)の書式は、法人の平成十一年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年六月三〇日大蔵省令第六六号)
この省令は、中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年九月三〇日大蔵省令第九三号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省令第二九号)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2 内国法人がこの省令の施行の日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行った改正後の法人税法施行規則第二十七条の七第一項第七号及び第八号(スワップ取引等)に掲げる取引に係る同条第二項の規定の適用については、同項第二号中「その取引を行つた日」とあるのは、「平成十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日」とする。
附 則 (平成一二年四月一四日大蔵省令第八四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十二年四月一日以後に終了する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日大蔵省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二六日大蔵省令第五九号)
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
1 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一二年九月二七日大蔵省令第七四号)
この省令は、平成十二年九月三十日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月三〇日大蔵省令第八二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第八条の五第二項、第二十七条の四第二項、第二十七条の六及び第二十七条の七第三項の改正規定は、中央省庁等改革関係法施行法の施行の日(平成十三年一月六日)から、同条第一項の改正規定は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から、それぞれ施行する。
附 則 (平成一二年一二月四日大蔵省令第八五号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条及び第八条の規定は平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日財務省令第二八号) 抄
1 この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、第八条の四の改正規定及び第二十五条の前に八条を加える改正規定(第二十四条の二に係る部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年四月一六日財務省令第四二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式(新規則別表十一(一)及び別表十一(一の二)の書式を除く。)は、法人(法人税法(以下「法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十三年四月一日以後に終了する事業年度及び同日以後に合併等(合併、分割、現物出資又は事後設立(法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)が行われる場合における法人の事業年度の所得並びに同年四月一日以後の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度(同日に合併等が行われる場合における法人の事業年度を除く。)及び同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度の所得並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表十一(一)及び別表十一(一の二)の書式は、法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度及び同日以後に行われる合併、分割型分割(法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)、適格分社型分割(法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割をいう。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の経過事業年度(当該合併等の日(合併又は分割型分割にあっては、当該合併又は分割型分割の日の前日)の属する事業年度をいい、当該被合併法人等の同年四月一日以後に開始する事業年度を除く。以下この項において同じ。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(経過事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年六月二八日財務省令第四五号)
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年九月一四日財務省令第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月三一日財務省令第六〇号) 抄
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月七日財務省令第六四号)
この省令は、平成十三年十二月九日から施行する。
附 則 (平成一四年二月二八日財務省令第七号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五十三号)の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月一八日財務省令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)
第二条 所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成十三年政令第三百七十五号)附則第二条の規定により読み替えて適用される同令第一条の規定による改正後の所得税法施行令第三百十九条の四第二号に規定する財務省令で定める退職共済年金は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)附則第七条若しくは附則第十三条の規定により支給される退職共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第四項の規定により加算することとされている金額を加算して支給される退職共済年金とする。
(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(次条において「新所得税法施行規則」という。)第八十一条の二十三の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後に設定される所得税法第二百二十四条の三第二項第五号に規定する特定株式投資信託について適用する。
(書式に関する経過措置)
第四条 新所得税法施行規則別表第三(五)、別表第六(三)及び別表第七に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十条、第二百二十六条第三項又は第二百二十七条の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
2 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は源泉徴収票に、新所得税法施行規則別表第三(五)、別表第六(三)及び別表第七に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第五条 第三条の規定による改正後の相続税法施行規則(次項において「新相続税法施行規則」という。)第七号書式は、施行日以後に相続税法第五十九条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
2 前項に規定する書式は、当分の間、第三条の規定による改正前の相続税法施行規則第七号書式に定める調書に新相続税法施行規則第七号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(登録免許税の免除を受けるための書類に関する経過措置)
第六条 第四条の規定による改正後の登録免許税法施行規則第八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に取得する登録免許税法別表第三の二十四の項の第三欄の第一号に規定する不動産の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した同号に規定する不動産の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。ただし、施行日前に取得した同号に規定する不動産の登記の際に添付すべき書類については、同条第一号に定める書類によることができる。
(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
第七条 第五条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第二条の三の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後に設定される租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託について適用する。
附 則 (平成一四年三月三一日財務省令第二六号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十二条の二に一号を加える改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第 号)の施行の日
二 第二十七条の十四第二号の改正規定(「(特定都市鉄道整備準備金)」の下に「、第二十一条の七第六号(新幹線鉄道大規模改修準備金)」を加える部分に限る。) 全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成十四年法律第 号)の施行の日
附 則 (平成一四年四月一二日財務省令第三三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表十二(九)を別表十二(八)とし、同表の次に一表を加える改正規定(別表十二(九)を別表十二(八)とする部分を除く。)、別表十二 十一の改正規定及び別表二十一の改正規定(「特定都市鉄道整備準備金」の下に「、新幹線鉄道大規模改修準備金」を加える部分及び「特定都市鉄道整備準備金積立額」の下に「、新幹線鉄道大規模改修準備金積立額」を加える部分に限る。)は、全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成十四年法律第 号)の施行の日から施行する。
2 この省令の施行の日から前項ただし書に規定する日までの間における改正後の法人税法施行規則(次項において「新規則」という。)第二十七条の十四の規定の適用については、同条中「別表十二(九)」とあるのは、「別表十二(八)」とする。
3 新規則別表の様式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年八月一日財務省令第四六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年八月一日から施行する。
(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)の規定、第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の規定及び第三条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結納税の承認申請に関する経過措置)
第三条 改正法附則第三条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 改正法附則第三条第二項の書類の提出をする同項に規定する内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度の開始の日及び終了の日
三 新法人税法第四条の三第一項の申請を行う同項に規定する他の内国法人のうち、改正法附則第三条第三項の規定により読み替えられた新法人税法第四条の三第五項に規定する時価評価法人若しくは連結事業年度前開始法人又は当該時価評価法人若しくは連結事業年度前開始法人に発行済株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有されている法人に該当するものがある場合には、その該当する法人の名称
四 その他参考となるべき事項
(退職給与引当金に関する経過措置)
第四条 改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の法人税法第五十四条第五項並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七十一号。以下「改正令」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百六条第二項及び第百八条第一項第三号ロの規定の適用については、第一条の規定による改正前の法人税法施行規則第二十六条から第二十六条の三まで及び第二十七条の十四の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成一四年九月三〇日財務省令第五三号)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日財務省令第七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、第一条中所得税法施行規則第十八条の二第三項の改正規定、同規則第四十条の六第二項第一号の改正規定及び同規則第八十一条の三第一号の改正規定、第二条中租税特別措置法施行規則第六条第一項第四号イの改正規定、同規則第十八条の四第五項の改正規定、同規則第十八条の二十一第十三項の改正規定、同規則第二十条の二十第一項第四号イの改正規定及び同規則第二十四条の十二の改正規定並びに第三条の規定は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月一八日財務省令第九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定及び新規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第三条 改正前の法人税法施行規則に定める書式(同規則別表八、別表十一(三)及び別表十一(四)の書式を除く。)は、平成十五年三月三十一日に終了する事業年度の所得に対する法人税の申告又は計算期間の所得に対する法人税の申告を行う場合において、所要の調整をして使用することができる。
附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十六条の四の改正規定、第二十七条の十六の改正規定及び第三十七条の三の改正規定 平成十五年三月三十一日
二 第八条の二の改正規定(同条を第八条の二の二とする部分に限る。)及び第八条の次に一条を加える改正規定 平成十五年六月一日
三 第四条から第四条の五までの改正規定、第八条の二の改正規定(「及び宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)」を「、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)」に改める部分及び同条を第八条の二の二とする部分を除く。)、第八条の三の改正規定及び第二十四条の二の改正規定並びに次条第一項、第二項及び第四項の規定 平成十五年十月一日
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第二条 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十一号)附則第四条第二項(収益事業の範囲に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第五条第一項第一号イ(収益事業の範囲)の適用については、改正前の法人税法施行規則第四条(学校給食用の物資の範囲)の規定は、なおその効力を有する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第八条の二の二第一項(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)(都市再生特別措置法に係る部分を除く。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の前条第三号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則第八条の二の二第一項(都市再生特別措置法に係る部分に限る。)の規定は、法人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則第八条の三第一項(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、法人の前条第三号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第三条 新規則第二十二条の二第四号(寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年四月一四日財務省令第五四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定及び新規則別表の書式(新規則別表六(六)から別表六(八)まで、別表六の二(三)から別表六の二(五)付表二まで及び別表七から別表七の二付表二までの書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表六(六)から別表六(八)までの書式は、法人の平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、平成十五年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の平成十五年一月一日前に開始した事業年度及び平成十五年四月一日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表六の二(三)から別表六の二(五)付表二までの書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、平成十五年四月一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が平成十五年一月一日前に開始した連結事業年度及び平成十五年四月一日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
5 新規則別表七から別表七付表(二)までの書式は、法人の平成十五年四月一日以後に終了する事業年度(同日に行われた合併等(合併又は法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)に係る被合併法人等(被合併法人又は分割法人をいう。以下この項において同じ。)の最後事業年度等(合併等の日の前日の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)を含む。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年四月一日前に終了した事業年度(同日に行われた合併等に係る被合併法人等の最後事業年度等を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
6 新規則別表七の二から別表七の二付表二までの書式は、連結法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
附 則 (平成一五年七月二九日財務省令第七四号)
この省令は、平成十五年七月三十日から施行する。
附 則 (平成一五年八月二九日財務省令第八〇号)
この省令は、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日財務省令第九三号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一一月二八日財務省令第一〇四号)
この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日財務省令第二七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第三編第一章の章名の改正規定、第六十一条の二を削る改正規定、第六十二条の表の改正規定、同編中第二章を第四章とし、第一章の次に二章を加える改正規定及び第六十七条第六項の改正規定(「である内国法人」を「である法人」に改める部分に限る。) 信託業法(平成十六年法律第号)の施行の日
二 第八条の三第一項の改正規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第八条の二第一項(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新規則第八条の三第一項(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、法人の前条第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の帳簿書類の整理保存に関する経過措置)
第三条 新規則第八条の三の十(連結法人の帳簿書類の整理保存)の規定は、連結法人の平成十四年四月一日以後に開始した連結事業年度において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合について適用する。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第四条 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百一号。以下この条において「改正令」という。)附則第九条第二項(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)に規定する財務省令で定める期間は、施行日から証明書類(同項の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人が改正令による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第二号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する旨を改正前の法人税法施行規則第二十四条第一号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定により同号に規定する主務官庁が証明した書類で施行日前二年以内に発行されたものをいう。)が発行された日以後二年を経過する日(当該二年を経過する日が施行日以後一年を経過する日以前に到来する場合は、当該一年を経過する日)までの期間とする。
2 改正令附則第九条第二項の規定の適用を受ける寄附金に係る新規則第二十四条(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定の適用については、同条第三号中「同号に掲げる法人」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百一号。以下この号において「平成十六年改正令」という。)による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第二号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人」と、「当該寄附金を支出する日以前二年内に発行されたもの」とあるのは「平成十六年改正令の施行の日前二年以内に発行されたもの」と、「受けたもので当該二年内に発行された書類に記載されている同号の認定の日が当該支出する日以前二年(同号ハに掲げる法人にあつては、五年)内であるもの」とあるのは「受けたもの」とする。
(法人の帳簿書類の整理保存等に関する経過措置)
第五条 新規則第五十九条(帳簿書類の整理保存)、第五十九条の四(特定信託青色申告法人の特定信託に係る帳簿書類の整理保存)及び第六十七条(帳簿書類の整理保存等)の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始した事業年度又は計算期間において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合について適用し、法人の同日前に開始した事業年度又は計算期間において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年四月一三日財務省令第四二号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表十九(一)の記載要領の改正規定、別表十九(三)の記載要領第一号の改正規定及び別表二十の記載要領第一号の改正規定は、信託業法(平成十六年法律第 号)の施行の日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十六年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表十八の二付表一から別表十八の二付表三までの書式は、平成十六年四月一日以後に納税義務が成立する連結中間申告書(法人税法第八十一条の十九第一項各号(連結中間申告)に掲げる事項を記載するものに限る。以下この項において同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年六月二日財務省令第四五号)
この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)附則第一条第二号に定める日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二八日財務省令第八一号) 抄
この省令は、破産法(平成十六年法律第七十五号)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月四日財務省令第八号) 抄
1 この省令は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月三一日財務省令第三二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十七条の七の改正規定 平成十七年七月一日
二 第八条の三第一項の改正規定、第二十七条の十四第二号の改正規定(「、第二十一条の六第四項第六号(特定都市鉄道整備準備金)」を削る部分に限る。)及び第三十七条第三項第二号の改正規定(「、第二十二条の四十八第四項第七号(特定都市鉄道整備準備金)」を削る部分に限る。)並びに次条の規定 平成十七年十月一日
三 第二十七条の十四第二号の改正規定(「第二十一条の十三第二項第五号」を「第二十一条の十二第二項第五号」に、「第二十一条の十三の二第五号」を「第二十一条の十三第五号」に改める部分に限る。) 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第号)の施行の日
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行規則第八条の三第一項(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、独立行政法人日本原子力研究開発機構の平成十七年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、核燃料サイクル開発機構の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年四月一三日財務省令第四七号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十七条の十四の改正規定及び別表二十三の改正規定(「、特定都市鉄道整備準備金」を削る部分及び「、特定都市鉄道整備準備金積立額」を削る部分に限る。) 平成十七年十月一日
二 第三十七条の九第二項の改正規定(「別表十三(一)」を「別表十二(二十)」に改める部分に限る。)、第三十七条の十一第二項の改正規定(「別表十三(一)」を「別表十二(二十)」に改める部分に限る。)、別表十二(十一)の改正規定、別表十二(十九)の次に一表を加える改正規定及び別表二十三の改正規定(「使用済核燃料再処理準備金」を「使用済燃料再処理準備金」に改める部分及び「使用済核燃料再処理準備金積立額」を「使用済燃料再処理準備金積立額」に改める部分に限る。) 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第 号)の施行の日
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の平成十七年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年五月三一日財務省令第五二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に終了した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年九月三〇日財務省令第七三号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日財務省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第二章 非課税外国法人等の指定(第二条―第三条)」を「第二章 非課税外国法人等の指定(第二条―第三条)第二章の二 適格組織再編成(第三条の二)」に改める部分及び「・第二十七条の十三の三」を削り、「第二十七条の十三の四」を「第二十七条の十三の三」に、「第二十七条の十六」を「第二十七条の十六の二」に改める部分に限る。)、第一条の改正規定(「第十二号の七の四まで」を「第十二号の六の二まで、第十二号の七の二から第十二号の七の四まで」に改め、「第十二号の十四」の下に「、第十二号の十五、第十三号」を加える部分に限る。)、第一編第二章の次に一章を加える改正規定、第二十七条の二を第二十七条の二の二とし、第二編第一章第一節第八款中同条の前に一条を加える改正規定、第二十七条の十三の二(見出しを含む。)の改正規定、第二十七条の十三の三を削る改正規定、第二編第一章第一節第十一款の三中第二十七条の十三の四を第二十七条の十三の三とする改正規定、第二編第一章第一節第十一款の四中第二十七条の十六の次に一条を加える改正規定、第三十七条第一項第一号の改正規定(「、第二十七条の十三の三(連結納税への加入に伴う資産の時価評価)」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「、法第六十一条の十二第一項第四号(同号ロに係る部分に限る。)(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)」を削る部分に限る。)及び同条第二項の表の第二十七条の十三の三の項を削る改正規定 平成十八年十月一日
二 第八条の三の二の改正規定、第八条の五の改正規定、第二十二条の二の改正規定、第二十五条の二の改正規定、第二十七条の三の次に一条を加える改正規定、第二十九条の三第十一号の改正規定、第三十三条の改正規定、第三十五条第二号の改正規定、第三十七条の六第十一号の改正規定、第三十七条の十の改正規定、第三十七条の十二第二号の改正規定、第三十七条の十七第二号の改正規定及び別表二十三の改正規定並びに附則第二条、第四条、第五条第一項及び第六条の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
三 第二十三条の二の改正規定 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第二号に定める日
四 第二十七条の十四第二号の改正規定(「並びに」を「、第二十二条の九の四第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに」に改める部分に限る。)及び第三十七条第三項第二号の改正規定(「並びに」を「、第二十二条の七十三第三項第七号(連結法人の特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに」に改める部分に限る。) 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第号)の施行の日
(更生計画認可の決定等に準ずる事由に関する経過措置)
第二条 前条第二号に定める日(以下「会社法施行日」という。)前にされた改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条の二第一号(更生計画認可の決定等に準ずる事由)に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)については、なお従前の例による。
(確定額による役員給与の届出書の記載事項に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の日から会社法施行日の前日までの間における改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条の三第一項(確定額による役員給与の届出書の記載事項)の規定の適用については、同項第六号中「規定する会計期間」とあるのは、「規定する営業年度等」とする。
(有価証券の譲渡損益の発生する日に関する経過措置)
第四条 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新規則第二十七条の三の二の規定の適用については、同条第八号中「法第二条第十二号の六の三(定義)に規定する株式交換完全子法人」とあるのは「会社法第七百六十八条第一項第一号(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)に規定する株式交換完全子会社」と、同条第九号中「法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人」とあるのは「会社法第七百六十七条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社」と、同条第十号中「法第二条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社」とする。
(確定申告書等の添付書類に関する経過措置)
第五条 新規則第三十三条第一号(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)及び第三十五条第二号(確定申告書の添付書類)(これらの規定を新規則第六十一条第一項(各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第一号(仮決算をした場合の連結中間申告書の添付書類)、第三十七条の十二第二号(連結確定申告書の添付書類)並びに第三十七条の十七第二号(個別帰属額等の届出の添付書類)の規定は、会社法施行日以後に終了する法人税法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間の中間申告書、会社法施行日以後に終了する事業年度の確定申告書、会社法施行日以後に終了する法人税法第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間の連結中間申告書、会社法施行日以後に終了する連結事業年度の連結確定申告書及び会社法施行日以後に終了する連結事業年度の法人税法第八十一条の二十五第一項(個別帰属額等の届出)に規定する個別帰属額等を記載した書類について適用し、会社法施行日前に終了した法人税法第七十二条第一項に規定する期間の中間申告書、会社法施行日前に終了した事業年度の確定申告書、会社法施行日前に終了した法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間の連結中間申告書、会社法施行日前に終了した連結事業年度の連結確定申告書及び会社法施行日前に終了した連結事業年度の法人税法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等を記載した書類については、なお従前の例による。
2 新規則第三十五条第四号(新規則第六十一条第一項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十二第五号、第三十七条の十七第四号及び第六十一条第二項第二号の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度の確定申告書、同日以後に開始する連結事業年度の連結確定申告書及び同日以後に開始する連結事業年度の法人税法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等を記載した書類について適用する。
(貸借対照表に記載する科目に関する経過措置)
第六条 新規則別表二十三の規定は、会社法施行日以後に終了する事業年度の貸借対照表について適用し、会社法施行日前に終了した事業年度の貸借対照表については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年四月一三日財務省令第三五号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表一(一)の表の改正規定(同表の表の「中間配当の金額 (47)」から「還付を受けようとする銀行又は郵便局名」までの欄に係る部分に限る。)、別表一(二)の表の改正規定(同表の表の「利益の配当(剰余金の分配)の金額 (39)」から「還付を受けようとする銀行又は郵便局名」までの欄に係る部分に限る。)、別表三(二の三)の記載要領第一号の改正規定、別表三(二の三)付表の記載要領の改正規定、別表四の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の欄に係る部分、「税額控除の対象となる外国法人税の額等 (26)」の欄に係る部分及び「組合損失額の損金不算入額又は組合損失超過合計額の損金算入額 (27)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第三号の改正規定、別表四の二の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額の合計額 (1)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第二号の改正規定、別表四の二付表の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の欄に係る部分、「連結法人間取引の損益の減算調整額 (30)」及び「連結法人間取引の損益の加算調整額 (31)」の欄に係る部分、「税額控除の対象となる個別外国法人税の額等 (37)」の欄に係る部分並びに「連結組合損失額の損金不算入額又は連結組合損失超過合計額の損金算入額 (38)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第三号の改正規定、別表五(一)の記載要領の改正規定、別表五(二)の表の改正規定、別表五の二(一)の記載要領の改正規定、別表五の二(一)付表一の記載要領の改正規定、別表五の二(二)の表の改正規定、別表五の二(二)付表一の表の改正規定、別表六(一)の改正規定、別表六(二)の表の改正規定、別表六(九)の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定(同号を同第二号とする部分を除く。)、別表六(十)の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額 (8)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第二号の改正規定(同号を同第三号とする部分を除く。)、別表六(十三)の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定(同号を同第二号とする部分を除く。)、別表六(十六)の改正規定(同表を別表六(十五)とする部分を除く。)、別表六(十七)の表の改正規定、同表の記載要領第二号の改正規定、別表六(二十)の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額 (6)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第二号の改正規定、別表六の二(一)の改正規定、別表六の二(二)の表の改正規定、別表六の二(六)付表の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定(同号を同第二号とする部分を除く。)、別表六の二(七)付表の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額 (8)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第二号の改正規定(同号を同第三号とする部分を除く。)、別表六の二(八)付表の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定(同号を同第二号とする部分を除く。)、別表六の二(九)付表の改正規定(同表を別表六の二(八)付表とする部分を除く。)、別表六の二(十)付表の表の改正規定、同表の記載要領第二号の改正規定、別表六の二(十一)付表の表の改正規定、同表の記載要領第二号の改正規定、別表八の表の改正規定、別表八の二の表の改正規定、別表九(三)の記載要領第四号の改正規定(「第39条の125の3第7項」を「第39条の126第7項」に改める部分及び「第39条の125の3第2項第1号」を「第39条の126第2項第1号」に改める部分に限る。)、同第五号(1)の改正規定(「第39条の125の3第2項第1号イ」を「第39条の126第2項第1号イ」に改める部分に限る。)、同号(2)の改正規定(「第39条の125の3第3項各号」を「第39条の126第3項各号」に改める部分に限る。)、同第六号(1)の改正規定(「第39条の125の3第3項第2号」を「第39条の126第3項第2号」に改める部分に限る。)、同第七号の改正規定(「第39条の125の3第2項第3号イ」を「第39条の126第2項第3号イ」に改める部分に限る。)、同表を別表九(四)とする改正規定、別表九(二)を別表九(三)とする改正規定、別表九(一)の次に一表を加える改正規定、別表十二(一)の表の改正規定、別表十二(十五)の表の改正規定、別表十三(一)の表の改正規定、別表十三(二)の表の改正規定、別表十三(四)の表の改正規定、別表十三(五)の表の改正規定(同表の表の「買換資産の帳簿価額を減額し、若しくは引当金に繰り入れ、又は積立金として積み立てた金額 (18)」の欄に係る部分に限る。)、別表十三(七)の表の改正規定、別表十三(八)の表の改正規定、別表十三(九)の表の改正規定、別表十三(十二)の表の改正規定、別表十四(二)の記載要領第三号の改正規定、別表十六(一)の表の改正規定、同表の記載要領第十二号の改正規定、別表十六(二)の表の改正規定、同表の記載要領第十一号の改正規定、別表十六(三)の表の改正規定、同表の記載要領第十号の改正規定、別表十六(四)の表の改正規定、同表の記載要領第四号(1)及び(2)の改正規定、別表十六(九)の次に一表を加える改正規定、別表十七(二)の改正規定、別表十七(二の二)の改正規定、別表十七(二の二)付表一の改正規定、別表十七(二の二)付表二の改正規定、別表十七(二の三)の改正規定並びに別表二十一(四)の改正規定並びに附則第五項、第八項から第十項まで及び第十二項(「別表九(三)」を「別表九(四)」に改める部分に限る。)の規定 平成十八年五月一日
二 別表三(一)の記載要領第五号の改正規定(「租税特別措置法」を「旧租税特別措置法」に改める部分に限る。)、別表三(二)の表の改正規定、別表三(二の二)の表の改正規定、別表三(二の三)の表の改正規定、別表三(三)の表の改正規定、別表三の二付表の記載要領第八号の改正規定(「租税特別措置法」を「旧租税特別措置法」に改める部分に限る。)、別表八の二の記載要領第一号の改正規定、別表九(三)の記載要領第四号の改正規定(「第39条の125の2第10項」を「第39条の125第10項」に改める部分及び「第39条の125の2第3項第1号」を「第39条の125第3項第1号」に改める部分に限る。)、同第五号(1)の改正規定(「第39条の125の2第3項第1号イ」を「第39条の125第3項第1号イ」に改める部分に限る。)、同号(2)の改正規定(「第39条の125の2第4項各号」を「第39条の125第4項各号」に改める部分に限る。)、同第六号(1)の改正規定(「第39条の125の2第4項第2号」を「第39条の125第4項第2号」に改める部分に限る。)、同第七号の改正規定(「第39条の125の2第3項第3号イ」を「第39条の125第3項第3号イ」に改める部分に限る。)、別表九(二)の記載要領第四号の改正規定、別表十六(一)の記載要領第十三号の改正規定、別表十六(二)の記載要領第十二号の改正規定、別表十六(三)の記載要領第十一号の改正規定、別表十六(四)の記載要領第五号の改正規定及び別表十六(五)の記載要領の改正規定 平成十八年十月一日
三 別表十三(十)の改正規定 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十八年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 法人の平成十八年四月一日から同月三十日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同月一日から同月三十日までの間に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税に係る新規則別表一(一)及び別表一の二(一)から別表一の二(三)までの書式の適用については、これらの表の「添付書類」の欄中「株主(社員)資本等変動計算書又は損益金処分表」とあるのは、「損益金処分表」とする。
4 新規則別表一(一)から別表一の二(三)まで(事業概況書に係る部分に限る。)及び別表二の書式は、法人の平成十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
5 新規則別表五(一)の表のI、別表五(二)、別表五の二(一)、別表五の二(一)付表一の表のI、別表五の二(二)及び別表五の二(二)付表一の書式は、法人の平成十八年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
6 新規則別表六(六)及び別表六(七)の書式は、法人の平成十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
7 新規則別表六の二(三)から別表六の二(四)付表二までの書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が平成十八年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
8 新規則別表九(二)の書式は、法人の平成十八年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
9 新規則別表十六(十)の書式は、法人の平成十八年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
10 新規則別表十七(二の二)及び別表十七(二の三)の書式は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第十三条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の八第一項、第六十六条の九の四第一項、第六十八条の九十二第一項又は第六十八条の九十三の四第一項(特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例等)の規定の適用がある場合について適用し、改正法附則第百十五条第二項、第百十六条、第百四十一条第二項又は第百四十二条(特定外国子会社等の留保金額の益金算入等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の八第一項、第六十六条の九の四第一項、第六十八条の九十二第一項又は第六十八条の九十三の四第一項(特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例等)の規定の適用があるときは、なお従前の例による。
11 改正前の法人税法施行規則に定める書式は、平成十八年五月一日前に終了する事業年度の所得に対する法人税の申告又は同日前に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告を行う場合において、所要の調整をして使用することができる。
附 則 (平成一八年四月二八日財務省令第四一号)
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二十二条の四に一項を加える改正規定及び第二編第一章の二第一節第一款中第三十七条の前に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年九月二九日財務省令第六三号)
この省令は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日財務省令第一三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十九条の三の改正規定(同条第八号及び第九号を改める部分を除く。)、第三十七条の六の改正規定(同条第八号及び第九号を改める部分を除く。)及び第六十条の三の次に一条を加える改正規定 平成十九年五月一日
二 第二十四条の九第五号の改正規定 平成二十年四月一日
三 目次の改正規定(「第二十四条)」を「第二十四条の二)」に、「(第二十四条の二」を「(第二十四条の三」に、「第七款 繰越欠損金(第二十六条の四―第二十七条)」を「第七款 繰越欠損金(第二十六条の四―第二十六条の六)第七款の二 短期売買商品(第二十六条の七・第二十六条の八)」に、「第二十七条の二―」を「第二十六条の九―」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定(「、「特定目的信託」、「特定信託」」及び「、「特定信託中間申告書」、「特定信託確定申告書」」を削る部分、「第二十八号、第二十九号の二」を「第二十七号、第三十号」に改める部分並びに「、特定目的信託、特定信託」及び「、特定信託中間申告書、特定信託確定申告書」を削る部分に限る。)、第一編第三章中第八条の三を第八条の二の二とする改正規定、同編第四章中第八条の三の二を第八条の三とし、同章の次に一章を加える改正規定、第八条の三の三の改正規定、第二編の編名の改正規定、第八条の四の改正規定(「第十九条の三第二項」を「第十九条の二第二項」に改める部分に限る。)、第十四条第一号の改正規定、同編第一章第一節第十一款の七を削る改正規定、同節第十二款中第二十七条の二十二を第二十七条の二十一とする改正規定、第二十九条の三第八号及び第九号の改正規定、第三十七条の六第八号及び第九号の改正規定、同編第一章の三を削る改正規定、第三十九条の改正規定、第五十二条第四号の改正規定、第五十二条の二及び第五十九条の二から第五十九条の四までを削る改正規定、第六十条の改正規定、第六十条の二の改正規定、第三編の編名の改正規定、第六十条の三の改正規定(「第百八十七条第十項第一号」を「第百八十七条第九項第一号」に改める部分に限る。)、同編第二章を削る改正規定、第六十一条の四の改正規定、同編第三章中同条を第六十一条の二とし、同章を同編第二章とする改正規定、第六十二条の表第五十二条の二第二号の項を削る改正規定、同編第四章を同編第三章とする改正規定、第六十三条の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、第六十三条の二を削る改正規定、第六十四条の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに第六十七条の改正規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
四 第八条の三の二の改正規定(同条を第一編第四章中第八条の三とする部分を除く。)、第八条の四の改正規定(「第十九条の三第二項」を「第十九条の二第二項」に改める部分を除く。)、第二十三条の三第一項の改正規定、第六十条の三の改正規定(「第百八十七条第十項第一号」を「第百八十七条第九項第一号」に改める部分を除く。)並びに附則第六条第一項第六号並びに第七条第一項第七号及び第二項第八号の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
(議決権のない株式等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日から平成十九年四月三十日までの間における改正後の法人税法施行規則第三条の二第三項(議決権のない株式等)の規定の適用については、同項中「若しくは令第四条の二第四項第五号に規定する合併親法人株式、分割承継法人の株式若しくは同条第八項第六号に規定する分割承継親法人株式、株式交換完全親法人の株式若しくは同条第十七項第五号に規定する株式交換完全支配親法人株式」とあるのは、「、分割承継法人の株式、株式交換完全親法人の株式」とする。
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第三条 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十三号)附則第十一条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出をする法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。次号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
三 現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した日
四 その他参考となるべき事項
(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第四条 前条の規定は、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十三号)附則第二十三条第一項(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)において準用する同令附則第十一条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前条の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
附則第十一条第三項 附則第二十三条第一項(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)において準用する同令附則第十一条第三項
法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。次号において同じ。)の名称及び納税地 連結親法人及び当該届出に係る連結法人の名称、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地
二以上の事業所又は船舶を有する法人で 連結法人が二以上の事業所又は船舶を有する場合において、
選定していないもの 選定していない連結親法人
附 則 (平成一九年四月一三日財務省令第三三号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十二条第二項の改正規定(「別表十七(二の三)」を「別表十七(二の四)」に改める部分に限る。)、第三十七条の九第二項の改正規定(「別表十七(二の三)」を「別表十七(二の四)」に改める部分に限る。)、別表六(二)の記載要領第一号の改正規定、別表六(二の二)の記載要領第一号の改正規定、別表六の二(二)の記載要領第一号の改正規定、別表六の二(二)付表の記載要領の改正規定、別表七(一)付表一の記載要領第三号の改正規定(「第116条の2第5項」を「第116条の2第6項」に改める部分に限る。)、別表十七(二)の記載要領第九号の改正規定、別表十七(二)付表の記載要領第十号の改正規定、別表十七(二の二)の記載要領第十八号の改正規定、別表十七(二の二)付表一の記載要領の改正規定、別表十七(二の二)付表二の記載要領の改正規定、別表十七(二の三)の記載要領第七号の改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定 平成十九年五月一日
二 第三十二条第二項の改正規定(「別表十四(四)付表」を「別表十四(五)」に改める部分に限る。)、第三十四条第二項の改正規定(「別表十四(四)付表」を「別表十四(五)」に改める部分に限る。)、第四十三条第二項の改正規定(「別表十四(四)、別表十四(四)付表」を「別表十四(四)から別表十四(五)まで」に改める部分に限る。)及び別表十四(四)付表の次に一表を加える改正規定並びに附則第三項の規定 平成二十年四月一日
三 第三十二条第二項の改正規定(「別表十(八)まで」を「別表十(七)まで、別表十(九)」に改める部分に限る。)、第三十四条第二項の改正規定(「別表十(八)」を「別表十(九)」に改める部分に限る。)、第四十三条第二項の改正規定(「別表十(八)」を「別表十(九)」に改める部分に限る。)、別表四の表の改正規定、別表四の二の表の改正規定、別表四の二付表の表の改正規定、別表六(一)の表の改正規定、別表六(二)の表の改正規定、別表六の二(一)の表の改正規定、別表六の二(二)の表の改正規定、別表七(二)の記載要領第四号の改正規定、別表九(四)の改正規定、別表十(八)を別表十(九)とし、別表十(七)の次に一表を加える改正規定、別表十七(二の三)の記載要領第二号の改正規定、同第四号の改正規定、別表二十の記載要領第一号の改正規定及び別表二十一(四)の改正規定(同表を別表二十(四)とする部分を除く。) 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
四 別表三(二の三)の記載要領第一号の改正規定及び別表三(二の三)付表の記載要領の改正規定 都市 再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日
五 別表六(二)の記載要領第六号の改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)、別表八の表の改正規定、別表八の二の表の改正規定、別表十(七)の表のIの改正規定及び同表の記載要領第三号の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十九年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表十四(五)の書式は、法人の平成二十年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
附 則 (平成一九年九月二七日財務省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月一八日財務省令第六五号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附 則 (平成二〇年四月三〇日財務省令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表十三(十一)の記載要領の改正規定 平成二十年七月一日
二 目次の改正規定(「非課税外国法人等の指定(第二条―第二条の三)」を「公益法人等の範囲(第二条・第二条の二)」に改める部分に限る。)、第一編第二章の章名の改正規定、第二条を削る改正規定、第二条の二の改正規定、同章中同条を第二条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二条の三を削る改正規定、第四条の四の次に一条を加える改正規定、第五条の改正規定(「第五条第一項第二十九号ヲ」を「第五条第一項第二十九号ワ」に改める部分を除く。)、第五条の二第二項の改正規定、第六条の改正規定(「第五条第一項第二十九号ヨ」を「第五条第一項第二十九号タ」に改める部分を除く。)、第八条の二第一項の改正規定、第二十二条の五の改正規定、第二十三条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二十三条の三第二項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、第二十四条の改正規定(同条第五号中「第七十七条の二第三項」を「第七十七条の四第三項」に改める部分を除く。)、第二編第一章第一節中第十一款の四の次に二款を加える改正規定(第十一款の六に係る部分に限る。)、第三十二条第二項及び第三十四条第二項の改正規定(「別表十四(五)」を「別表十四(六)」に改める部分に限る。)、第三十七条第一項第一号の改正規定(「特例)」の下に「、第二十七条の十六の四第二項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「計算の特例)」の下に「、法第六十四条の四第四項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項の表第二十七条の十五の二の項の次に次のように加える部分に限る。)、第四十三条第二項の改正規定(「別表十四(五)」を「別表十四(六)」に改める部分に限る。)、第六十六条第一項の改正規定、別表一(一)の表の改正規定(「普通法人(特定の医療法人を除く。)及び人格のない社団等の分」を「普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」に改める部分及び同表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第一号の改正規定、同第八号の改正規定(「(中小法人の各事業年度の所得に対する法人税の税率)」を削る部分に限る。)、別表一(二)の表の改正規定(「公益法人等及び協同組合等の分」を「公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等の分」に改める部分に限る。)、同表の記載要領第一号の改正規定、別表十四(二)の記載要領第一号の改正規定、同第二号の改正規定(「第73条第1項第3号イ(寄附金の損金算入限度額)」を「第73条第1項第3号イ又はロ」に、「同号ロ」を「同号ハ」に改める部分に限る。)、別表十四(五)の次に一表を加える改正規定並びに別表十四の二の記載要領の改正規定(同表の記載要領を同第一号とし、同表の記載要領に二号を加える部分を除く。)並びに附則第三条、第五条、第七条、第九条第二項及び第四項並びに第十条から第十二条までの規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
三 別表五(二)の記載要領に一号を加える改正規定、別表五の二(二)付表一の記載要領に一号を加える改正規定及び別表二十(三)の記載要領第三号を同第四号とし、同第二号の次に一号を加える改正規定 地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の施行の日
(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び新法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この条及び附則第九条第一項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第三条 新規則第五条第六号並びに第六条第二号及び第七号(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人の附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 特例民法法人(改正法附則第十条第一項(公益法人等の範囲に関する経過措置)の規定により新法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等とみなされる法人(同項に規定する認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)をいう。次項及び第四項において同じ。)である一般社団法人は、新規則第五条に規定する公益社団法人とみなして、同条の規定を適用する。
3 特例民法法人の附則第一条第二号に定める日以後に開始し、かつ、移行登記日(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百六条第一項(移行の登記)(同法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。次項において同じ。)前に終了する事業年度における新規則第六条第二号の規定の適用については、同号中「三分の一以下」とあるのは、「二分の一未満」とする。
4 特例民法法人が附則第一条第二号に定める日から移行登記日の前日までの間に行う信用保証業については、改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第八条の二第一項(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第十三号)に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
(減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)
第四条 平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度において、法人が異なる旧区分に属する減価償却資産につき同一の償却の方法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことにより法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号。以下「改正令」という。)による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第五十三条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含む。)において、当該異なる旧区分に属する減価償却資産が同一の新区分に属することとなったときは、当該同一の新区分に属することとなった減価償却資産につき当該同一の償却の方法を選定したものとみなす。
2 平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度において、法人の有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第五十三条に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同一の新区分に属することとなった場合において、新法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(新法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって改正令による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。
一 届出をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合には、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
三 現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した日
四 採用しようとする新たな償却の方法
五 その他参考となるべき事項
3 平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度において、法人の有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第五十三条に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同一の新区分に属することとなった場合において、前項又は新令第五十二条の規定により償却の方法の変更をしなかったときは、当該新区分に属する減価償却資産につき償却の方法を選定しなかったものとみなして、新令第五十三条(減価償却資産の法定償却方法)の規定を適用する。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 旧区分 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号。次号において「耐用年数改正省令」という。)による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一、別表第二又は別表第五から別表第八まで(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく旧規則第十四条各号(償却の方法の選定の単位)に定める種類の区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。
二 新区分 耐用年数改正省令による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく新規則第十四条各号(償却の方法の選定の単位)に定める種類の区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)
第五条 改正令附則第十二条第二項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定に基づく旧規則第二十三条の二第一項から第三項まで(主務大臣の認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人等)の規定は、なおその効力を有する。
2 新規則第二十三条の四第二項第一号(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)の規定は、附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後の新令第七十七条の四第三項(特定公益信託の要件)に規定する認定について適用し、同日前の旧令第七十七条の二第三項(特定公益信託の要件)に規定する認定については、なお従前の例による。
3 改正令附則第十二条第二項に規定する旧民法法人(旧令第七十七条第一項第三号ラに掲げるものに該当するものに限る。)で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六条第一項(移行の登記)(同法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項(認可の取消し)の規定により同法第四十五条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第二十三条の四第二項第一号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。
4 法人が改正令附則第十二条第二項に規定する旧民法法人に対して支出する寄附金については、旧規則第二十四条第一号及び第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一号中「令第七十七条第一項第一号、第一号の三、第二号、第五号又は第六号」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(第三号において「旧効力法令」という。)第七十七条第一項第二号」と、同条第三号中「令第七十七条第一項第三号」とあるのは「旧効力法令第七十七条第一項第三号」と、「民法第三十四条(公益法人の設立)に規定する主務官庁」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第九十六条第一項(解散命令)に規定する旧主務官庁」と、「同号の」とあるのは「旧効力法令第七十七条第一項第三号の」とする。
(連結法人の減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)
第六条 附則第四条(減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)の規定は、連結法人が新法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる附則第四条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第一項 法人が 連結親法人が
第二項 、法人の 、連結親法人が連結法人の
第二項第一号 法人の名称及び納税地 連結親法人及び当該届出に係る連結法人の名称、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地
第二項第二号 二以上の事業所又は船舶を有する法人で 連結法人が二以上の事業所又は船舶を有する場合において、
選定していないもの 選定していない連結親法人
第三項 法人の 連結親法人が連結法人の
第四項各号 二以上の事業所又は船舶を有する法人で 連結法人が二以上の事業所又は船舶を有する場合において、連結親法人が
(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等に関する経過措置)
第七条 連結法人が改正令附則第十二条第二項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)に規定する旧民法法人に対して支出する寄附金に係る新規則第三十七条の二(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定の適用については、同条中「第二十四条各号」とあるのは「法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第二十五号)附則第五条第四項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十四条第一号又は第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)」と、「当該各号」とあるのは「これらの号」とする。
(設立届出書の添付書類等に関する経過措置)
第八条 新規則第六十三条第五号(設立届出書の添付書類)の規定は、内国法人である普通法人又は協同組合等がこの省令の施行の日以後に行われる合併、分割又は現物出資により設立される場合の届出について適用し、内国法人である普通法人又は協同組合等が同日前に行われた合併、分割又は現物出資により設立された場合の届出については、なお従前の例による。
2 新規則第六十五条第一項第二号、第三号及び第五号(収益事業の開始等届出書の添付書類)の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等がこの省令の施行の日以後に新たに収益事業を開始する場合の届出について適用する。
(書式に関する経過措置)
第九条 新規則別表の書式(新規則別表一(一)(同表の表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)、別表六(二)、別表六(六)から別表六(九)まで、別表六(十四)から別表六(十六)まで、別表六の二(三)から別表六の二(六)まで、別表六の二(九)、別表六の二(九)付表及び別表十四(六)の書式を除く。)は、法人の平成二十年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。
2 新規則別表一(一)(同表の表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)の書式は、法人の附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表六の二(三)から別表六の二(六)まで、別表六の二(九)及び別表六の二(九)付表の書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が平成二十年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表十四(六)の書式は、法人の附則第一条第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
(法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 附則第三条第二項(収益事業の範囲に関する経過措置)に規定する特例民法法人である一般社団法人は、前条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第三項(収益事業の範囲に関する経過措置)に規定する公益社団法人とみなして、同項の規定を適用する。
附 則 (平成二〇年五月三〇日財務省令第三九号)
1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。ただし、第二条中租税特別措置法施行規則第二十条の十七の改正規定は、平成二十年六月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の法人税法施行規則別表十四(二)及び別表十四(二)付表の書式は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成二〇年一二月一一日財務省令第八二号)
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日財務省令第一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(連結法人の棚卸表の作成に関する経過措置)
第二条 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第六条第一項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する旧評価方法適用法人である連結法人が同項に規定する経過事業年度に係る棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第八条の三の七第二項(連結法人の棚卸表の作成)の規定の適用については、同項中「第二十八条(棚卸資産の評価の方法)」とあるのは、「第二十八条(棚卸資産の評価の方法)若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)による改正前の法人税法施行令第二十八条(棚卸資産の評価の方法)」とする。
(資産の評価益の益金算入に関する書類等に関する経過措置)
第三条 新規則第八条の六(資産の評価益の益金算入に関する書類等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
第四条 新規則第九条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に提出する改正令による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第二十八条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書について適用し、法人が施行日前に提出した改正令による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第二十八条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書については、なお従前の例による。
(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)
第五条 改正令附則第六条第五項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 改正令附則第六条第四項の規定の適用を受けようとする棚卸資産に係る事業の種類及び資産の区分(同条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。)
二 その他参考となるべき事項
2 改正令附則第六条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 改正令附則第六条第九項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 改正令附則第六条第九項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 改正令附則第六条第九項第一号に規定する残存調整金額の計算の方法の内容
五 その他参考となるべき事項
(確定額による役員給与の届出書の記載事項に関する経過措置)
第六条 新規則第二十二条の三第一項(確定額による役員給与の届出書の記載事項及び利益連動給与の開示方法)の規定は、法人が施行日以後にする新令第六十九条第二項(定期同額給与の範囲等)の届出について適用し、法人が施行日前にした旧令第六十九条第二項(定期同額給与の範囲等)の届出については、なお従前の例による。
(外国税額控除を受けるための書類に関する経過措置)
第七条 改正法附則第十二条第二項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十九条第十六項及び第十七項(外国税額の控除)の規定に基づく改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)(外国税額控除を受けるための書類)及び第三十条(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則第二十九条の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四号 法第八十一条の十五第八項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十六条第二項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この号において「旧効力法」という。)第八十一条の十五第八項
法第八十一条の十五第十一項 旧効力法第八十一条の十五第十一項
第十三号 令第百四十七条第二項第一号( 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)附則第十三条(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(以下この号において「旧効力法施行令」という。)第百四十七条第二項第一号(
税に係る前号に掲げる書類( 税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(
令第百五十条の三第四項 旧効力法施行令第百五十条の三第四項
準用する令第百四十七条第二項第一号 準用する旧効力法施行令第百四十七条第二項第一号
前号に掲げる書類を 申告書等を
(連結法人の棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)
第八条 附則第五条(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)の規定は、改正令附則第十四条第二項(連結事業年度における棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)において準用する改正令附則第六条第五項及び第十項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、附則第五条第二項第一号中「法人の名称及び納税地」とあるのは、「連結法人及びその連結親法人の名称及び納税地(連結子法人にあっては、本店又は主たる事務所の所在地)」と読み替えるものとする。
(連結法人の外国税額控除を受けるための書類に関する経過措置)
第九条 改正法附則第十六条第二項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の十五第十五項及び第十六項(連結事業年度における外国税額の控除)の規定に基づく旧規則第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)(外国税額控除を受けるための書類)及び第三十七条の七(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則第三十七条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四号 法第六十九条第八項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この号において「旧効力法」という。)第六十九条第八項
法第六十九条第十一項 旧効力法第六十九条第十一項
第十三号 令第百五十五条の三十六第二項第一号( 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)附則第二十一条(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(以下この号において「旧効力法施行令」という。)第百五十五条の三十六第二項第一号(
税に係る前号に掲げる書類( 税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(
令第百五十五条の四十一第四項 旧効力法施行令第百五十五条の四十一第四項
準用する令第百五十五条の三十六第二項第一号 準用する旧効力法施行令第百五十五条の三十六第二項第一号
前号に掲げる書類を 申告書等を
(棚卸表の作成に関する経過措置)
第十条 改正令附則第六条第一項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する旧評価方法適用法人が同項に規定する経過事業年度に係る棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る新規則第五十六条第二項(棚卸表の作成)の規定の適用については、同項中「第二十八条(たな卸資産の評価の方法)」とあるのは、「第二十八条(棚卸資産の評価の方法)若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)による改正前の法人税法施行令第二十八条(棚卸資産の評価の方法)」とする。
附 則 (平成二一年四月一三日財務省令第三二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表十(六)の記載要領第二号の改正規定(「第2条第7項」を「第2条第3項」に改める部分に限る。)、別表十三(五)の記載要領の改正規定及び別表十三(十二)の記載要領第三号の改正規定(「第2条第7項」を「第2条第3項」に改める部分に限る。)は、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第 号)の施行の日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び同法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表十二(三)の書式は、法人の平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の日から我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第 号)の施行の日の前日までの間における新規則別表十三(十二)の書式の適用については、同表の記載要領中「技術研究組合が租税特別措置法第66条の10(技術研究組合の所得計算の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは鉱工業技術研究組合が所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成21年旧措置法」という。)」とあるのは「鉱工業技術研究組合が租税特別措置法」と、「技術研究組合が租税特別措置法第68条の94(技術研究組合の所得計算の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは連結親法人である鉱工業技術研究組合が平成21年旧措置法」とあるのは「鉱工業技術研究組合が同法」とする。
附 則 (平成二一年六月二六日財務省令第四六号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の連結親法人事業年度(同法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表十五の書式は、法人の平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表十五の二の書式は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年八月二八日財務省令第六一号)
この省令は、株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。
附 則 (平成二一年一二月一四日財務省令第六九号)
この省令は、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
附 則 (平成二二年三月三一日財務省令第一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「・第二十二条の四」を削り、「第二十二条の五」を「第二十二条の四」に改める部分及び「第三十六条の五・」を削る部分に限る。)、第一条の改正規定(「「連結法人」」の下に「、「完全支配関係」」を加える部分、「第十二号の七の四まで」の下に「、第十二号の七の六」を加える部分及び「、連結法人」の下に「、完全支配関係」を加える部分に限る。)、第三条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第四条の二第八項第一号」を「第四条の三第八項第一号」に改める部分に限る。)、第三条の二第一項及び第二項の改正規定(「第四条の二第四項第五号」を「第四条の三第四項第五号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第四条の二第四項第五号」を「第四条の三第四項第五号」に改める部分に限る。)、第八条の四の改正規定、第二十二条の四を削る改正規定、第二十二条の五第五号の改正規定、第二編第一章第一節第四款中同条を第二十二条の四とする改正規定、第二十二条の六を第二十二条の五とする改正規定、第二十三条の三の改正規定、第二十七条の十四第二号の改正規定、第二十九条の三第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第三十五条第四号の改正規定、第三十六条の五を削る改正規定、第三十七条第一項第一号の改正規定(「、第二十二条の四(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の特例計算)」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「、令第七十二条の二第四項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)」を削る部分に限る。)、同条第三項第二号の改正規定、第三十七条の六第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第三十七条の十二第五号の改正規定並びに附則第五条第四項の改正規定並びに次条第一項の規定 平成二十二年四月一日
二 前号に掲げる規定以外の規定 平成二十二年十月一日
(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、この省令(前条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロ(施行期日)に規定する組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正後の法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び同法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、この省令(前条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(改正法第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロに規定する組織再編成等以外の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び各連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資又は事後設立(改正法第二条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び各連結事業年度の連結所得に対する法人税並びに同日前に解散(合併による解散及び同法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。)が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(有価証券の譲渡損益の発生する日に関する経過措置)
第三条 新規則第二十七条の三(有価証券の譲渡損益の発生する日)の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる有価証券の譲渡について適用し、同日前に行われた有価証券の譲渡については、なお従前の例による。
(法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第五条第二項(第二号に係る部分に限る。)(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる同号に規定する適格分割等について適用し、同日前に行われた前条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第五条第二項第二号(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)に規定する適格分割等については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年四月一二日財務省令第三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中法人税法施行規則第二十七条の十四の改正規定(「別表十一(一)、別表十一(二)」を「別表十一(一)から別表十一(二)まで」に改める部分に限る。)、同令別表一(一)の表の改正規定(「残余財産の最後の分配又は引渡しの日」の欄に係る部分に限る。)、同令別表一(二)の表の改正規定(「残余財産の最後の分配又は引渡しの日」の欄に係る部分に限る。)、同令別表三(一)の記載要領第三号の改正規定(「「留保所得金額(別表四「39の○2」+連結法人間配当等の当期支払額―連結法人間配当等の当期受取額) (1)」」を「「留保所得金額(別表四「44の○2」+連結法人間配当等の当期支払額―連結法人間配当等の当期受取額) (1)」」に改める部分を除く。)、同令別表三の二の記載要領第二号の改正規定(「「連結留保所得金額(別表四の二「47の○2」) (1)」」を「「連結留保所得金額(別表四の二「50の○2」) (1)」」に改める部分を除く。)、同令別表三の二付表の記載要領第二号の改正規定(「「個別留保所得金額(別表四の二付表「47の○2」) (1)」」を「「個別留保所得金額(別表四の二付表「50の○2」) (1)」」に改める部分を除く。)、同令別表四の記載要領の改正規定、同令別表四の二の記載要領第二号の改正規定、同令別表四の二付表の記載要領の改正規定、同令別表五(二)の記載要領の改正規定、同令別表五の二(一)付表二の改正規定、同令別表六(二)の記載要領第三号の改正規定(「第112条第13項」を「第112条第10項」に改める部分に限る。)、同令別表六(二の二)の記載要領第二号の改正規定(「「19」から「22」まで」を「「(17)」から「(20)」まで」に改める部分を除く。)、同令別表六(三)の記載要領の改正規定(同第一号に係る部分を除く。)、同令別表六(三)付表二の改正規定(同表の記載要領第六号中「別表六(二の二)の「26」」を「別表六(二の二)の「24」」に改める部分を除く。)、同令別表六(四の二)の記載要領第四号(1)の改正規定(「第112条第13項」を「第112条第10項」に改める部分に限る。)、同令別表六の二(三)付表三の記載要領の改正規定、同令別表六の二(三)付表四の記載要領の改正規定、同令別表六の二(三)付表五の記載要領の改正規定、同令別表六の二(四)付表二の記載要領の改正規定、同令別表六の二(四)付表三の記載要領の改正規定、同令別表六の二(四)付表四の記載要領の改正規定、同令別表七(一)の記載要領の改正規定、同令別表七(一)付表一の改正規定(同表の記載要領第四号中「別表七の二付表二」を「別表七の二付表一」に改める部分を除く。)、同令別表七(一)付表二の改正規定(同表の記載要領第二号中「別表七の二付表二」を「別表七の二付表一又は法人税法施行規則及び租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年財務省令第33号)第1条の規定による改正前の別表七の二付表二」に改める部分を除く。)、同表の次に一表を加える改正規定、同令別表七(二)の表の改正規定(「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書」を「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書」に改める部分に限る。)、同表の記載要領の改正規定、同令別表七の二付表三の表の改正規定(「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書」を「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書」に改める部分に限る。)、同表の記載要領の改正規定、同令別表八(一)の記載要領第二号の改正規定(「第23条第3項」を「第23条第2項又は第3項」に、「その金額」を「同条第2項の規定により計算した金額については、その金額」に改める部分に限る。)、同令別表八の二の記載要領第二号の改正規定(「第81条の4第2項」の次に「又は第3項」を加え、「その金額」を「同条第2項の規定により計算した金額については、その金額」に改める部分に限る。)、同令別表九(四)の記載要領第六号(1)及び(2)の改正規定、同令別表十(二)の記載要領の改正規定、同令別表十一(一の二)の記載要領第一号の改正規定(「が法第52条第2項」の次に「若しくは第6項」を加える部分及び「(法第52条第2項」の次に「又は第6項」を加える部分に限る。)、同第二号(1)の改正規定(「第57条の10第1項」の次に「又は第2項」を加える部分に限る。)、同号(2)の改正規定(「第68条の59第1項」の次に「又は第2項」を加える部分に限る。)、同第三号の改正規定(「第57条の10第1項」の次に「若しくは第2項」を加える部分及び「第68条の59第1項」の次に「若しくは第2項」を加える部分に限る。)、同令別表十一(三)の記載要領の改正規定、同令別表十二(一)の記載要領第二号の改正規定、同令別表十二(三)の記載要領の改正規定、同令別表十二(十二)の記載要領の改正規定、同令別表十六(六)の記載要領の改正規定、同令別表十六(十)の記載要領第二号(1)の改正規定、同令別表十六(十一)の記載要領第三号の改正規定、同令別表十七(四)の記載要領の改正規定、同令別表十八の二の記載要領第五号の改正規定、同令別表十八の二付表一の改正規定、同令別表十八の二付表二の改正規定、同令別表十八の二付表三の改正規定、同令別表二十(一)の記載要領の改正規定、同令別表二十(二)の記載要領の改正規定、同令別表二十(三)の記載要領の改正規定並びに同令別表二十(四)の記載要領の改正規定並びに次条第二項及び第十項の規定 平成二十二年十月一日
二 第一条中法人税法施行規則別表六(十)の記載要領第三号の改正規定 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日
(法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十二年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び同法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新規則別表五(二)、別表五の二(一)付表二、別表六の二(三)付表三から別表六の二(三)付表五まで、別表六の二(四)付表二から別表六の二(四)付表四まで、別表七(一)付表一から別表七(一)付表三まで、別表九(二)、別表十一(三)、別表十二(三)、別表十二(十)、別表十六(六)、別表十六(十)及び別表十六(十一)の書式は、法人の平成二十二年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表七の二の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「第81条の9(第4項を除く。)」とあるのは「第81条の9」と、同第二号中「同条第5項各号」とあるのは「同条第4項各号」と、「場合若しくは同条第4項各号に規定する場合」とあるのは「場合」とする。
4 施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表七の二付表一の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「第81条の9第6項」とあるのは、「第81条の9第5項」とする。
5 施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表七の二付表二の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「同条第5項各号」とあるのは「同条第4項各号」と、「第81条の10第1項」とあるのは「第81条の9の2第1項」と、「場合若しくは平成22年改正法第2条の規定(平成22年改正法附則第1条第3号ロに規定する組織再編成等以外の改正規定を除く。)による改正前の法人税法(第8号において「平成22年10月旧法」という。)第81条の9第4項各号(連結欠損金の繰越し)に規定する場合」とあるのは「場合」と、「第81条の9第6項」とあるのは「第81条の9第5項」と、同第三号中「第81条の10第4項」とあるのは「第81条の9の2第4項」と、同第四号中「第81条の10第2項第1号」とあるのは「第81条の9の2第2項第1号」と、「第81条の10第5項」とあるのは「第81条の9の2第5項」と、同第五号中「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令第155条の21第2項第2号」とあるのは「令第155条の21第2項第2号」と、同第八号中「第81条の9第5項第3号又は平成22年10月旧法第81条の9第4項第4号」とあるのは「第81条の9第4項第4号」と、「別表七(一)付表一から別表七(一)付表三まで」とあるのは「別表七(一)付表一及び別表七(一)付表二」と、同第九号中「第155条の22第9項各号」とあるのは「第155条の21の2第9項各号」とする。
6 施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表十四(四)の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「法人が法第61条の13(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が法第81条の3第1項(法第61条の13の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転につきこれらの規定の適用を受ける場合を除く。)又は法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「平成22年旧法」という。)」とあるのは「法人が法」と、「若しくは連結法人が平成22年旧法」とあるのは「又は連結法人が法」と、同第二号中「各欄は、法第61条の13第2項から第4項まで又は平成22年旧法」とあるのは「各欄は、法」と、「第4項若しくは」とあるのは「第4項又は」と、「おいて、令第122条の14第4項第3号、第4号、第6号若しくは第7号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)又は法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令(次号において「平成22年旧令」という。)」とあるのは「おいて、令」と、「若しくは第155条の22第3項第1号」とあるのは「又は第155条の22第3項第1号」と、同第三号中「連結事業年度が令第122条の14第6項の規定又は平成22年旧令第122条の14第9項若しくは」とあるのは「連結事業年度が令第122条の14第9項又は」と、「法第61条の13第5項に規定する適格合併又は平成22年旧法第61条の13第3項若しくは」とあるのは「法第61条の13第3項又は」と、「適格合併若しくは」とあるのは「適格合併又は」とする。
7 施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表十四(五)の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「若しくは連結法人が法」とあるのは「又は連結法人が法」と、「場合又は法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「平成22年旧法」という。)第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が平成22年旧法第81条の3第1項(平成22年旧法第62条の7第1項の規定により平成22年旧法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合」とあるのは「場合」と、同第二号中「行われた平成22年旧法」とあるのは「行われた法」とする。
8 施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表十四(五)付表の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「第123条の8第3項」とあるのは「第123条の8第2項」と、「同条第13項」とあるのは「同条第12項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第2項」と、「若しくは連結法人が法」とあるのは「又は連結法人が法」と、「場合又は法人が法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令(以下この号及び次号において「平成22年旧令」という。)第123条の8第2項(第5号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)(特定引継資産から除かれる資産の範囲等)の規定若しくは同条第12項において準用する同条第2項の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「平成22年旧法」という。)第81条の3第1項(平成22年旧令第123条の8第2項の規定又は同条第12項において準用する同条第2項の規定により平成22年旧法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合」とあるのは「場合」と、同第二号中「若しくは連結法人が法」とあるのは「又は連結法人が法」と、「場合又は法人が平成22年旧令第123条の9(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が平成22年旧法第81条の3第1項(平成22年旧令第123条の9の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合」とあるのは「場合」と、「若しくは平成22年旧令第123条の9第1項第1号に規定する」とあるのは「に規定する」と、「又は令第123条の9第7項第1号に規定する移転時価資産価額及び移転簿価資産価額の算定」とあるのは「の算定」と、同第三号中「行われた平成22年旧法」とあるのは「行われた法」とする。
9 施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表十七(三の四)付表一の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「次号及び第5号」とあるのは「第5号」と、同第二号(1)中「適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号及び第4号において「適格合併等」という。)」とあるのは「適格合併」と、「適格合併等に」とあるのは「適格合併に」と、「又は現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)」とあるのは「の当該適格合併の日」と、同号(3)中「若しくは被現物分配法人又は平成22年改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「平成22年旧法」という。)第2条第12号の6の2(定義)に規定する」とあり、「若しくは適格現物分配(適格現物分配にあつては残余財産の全部の分配を除く。)又は平成22年旧法第2条第12号の15に規定する」とあり、及び「若しくは現物分配法人又は平成22年旧法第2条第12号の6に規定する」とあるのは「又は」と、同第四号中「適格合併等」とあるのは「適格合併」とする。
10 新規則別表十八の二から別表十八の二付表三までの書式は、平成二十二年十月一日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年一〇月二九日財務省令第五三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十二年九月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第二条の規定による改正前の法人税法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年四月二七日財務省令第二一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十三年三月十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表六(六)及び別表六(七)の書式は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表六の二(三)及び別表六の二(四)の書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年六月三〇日財務省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表六(二十三)を別表六(二十四)とし、同表の次に三表を加える改正規定(別表六(二十五)に係る部分に限る。)、別表六の二(十二)付表を別表六の二(十三)付表とし、同表の次に四表を加える改正規定(別表六の二(十四)及び別表六の二(十四)付表に係る部分に限る。)、別表十(一)の次に二表を加える改正規定(別表十(二)に係る部分に限る。)及び別表十八の記載要領第四号の改正規定(「第42条の6第5項」を「第42条の5の2第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第42条の6第5項」に改める部分及び「第68条の11第5項」を「第68条の10の2第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第68条の11第5項」に改める部分を除く。)並びに附則第九条第二項の規定 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日
二 別表十(一)の次に二表を加える改正規定(別表十(二)に係る部分を除く。)及び附則第九条第五項の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第 号)の施行の日
(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、法人(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(時価純資産価額等に関する保存書類に関する経過措置)
第三条 新規則第二十六条の四第二項(時価純資産価額等に関する保存書類)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項第一号に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十六条の四第二項第一号(時価純資産価額等に関する保存書類)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。
(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例に関する経過措置)
第四条 新規則第二十七条の十五の二第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定は、施行日以後に行われる同項第一号に規定する特定適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた旧規則第二十七条の十五の二第二項第一号(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)に規定する特定適格組織再編成等については、なお従前の例による。
(確定申告書の添付書類に関する経過措置)
第五条 新規則第三十五条(確定申告書の添付書類)の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の確定申告書について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の確定申告書については、なお従前の例による。
(みなし連結欠損金額の計算の特例に係る時価純資産価額等に関する保存書類に関する経過措置)
第六条 新規則第三十七条の三(みなし連結欠損金額の計算の特例に係る時価純資産価額等に関する保存書類)において準用する新規則第二十六条の四第二項(時価純資産価額等に関する保存書類)の規定は、施行日以後に行われる法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十六号。以下「改正令」という。)による改正後の法人税法施行令第百五十五条の二十第五項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた改正令による改正前の法人税法施行令第百五十五条の二十第五項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。
(連結確定申告書等の添付書類に関する経過措置)
第七条 新規則第三十七条の十二(連結確定申告書の添付書類)及び第三十七条の十七(個別帰属額等の届出の添付書類)の規定は、連結法人の平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)の連結確定申告書又は新法第八十一条の二十五第一項(連結子法人の個別帰属額等の届出)に規定する書類について適用し、連結法人の同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)の連結確定申告書又は改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の二十五第一項(連結子法人の個別帰属額等の届出)に規定する書類については、なお従前の例による。
(各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付及び還付に関する経過措置)
第八条 新規則第六十一条第二項(各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付及び還付)の規定は、外国法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の確定申告書について適用し、外国法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の確定申告書については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第九条 新規則別表の書式(新規則別表六(二十五)、別表六の二(十四)、別表六の二(十四)付表、別表七(二)、別表七の二付表四、別表十(二)、別表十(三)、別表十七(三)から別表十七(三の四)まで、別表十八の二付表一及び別表十八の二付表三の書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新規則別表六(二十五)、別表六の二(十四)、別表六の二(十四)付表及び別表十(二)の書式は、法人の附則第一条第一号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
3 新規則別表七(二)の書式は、法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表七の二付表四の書式は、連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
5 新規則別表十(三)の書式は、法人の附則第一条第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
6 新規則別表十七(三)から別表十七(三の四)までの書式は、法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
7 新規則別表十八の二付表一及び別表十八の二付表三の書式は、施行日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
8 法人の平成二十二年九月三十日以前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)に係る旧規則別表二十(一)から別表二十(四)までの書式については、なお従前の例による。
別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書―普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分
(略)
別表一(一) 記載要領
1 この表は、普通法人(租税特別措置法第67条の2第1項(特定の医療法人の法人税率の特例)の規定による承認を受けている法人を除く。)、一般社団法人等(法第66条第1項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する一般社団法人等をいう。)及び人格のない社団等が確定申告(法第74条第1項(確定申告)(法第145条第1項(外国法人の申告)において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出をいう。以下別表六(一)までにおいて同じ。)又は仮決算による中間申告(法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)(法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出をいう。以下同じ。)をする場合に記載すること。
2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があつた場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
3 「事業年度分の申告書」の空欄には、確定申告をする場合は「確定」、仮決算による中間申告をする場合は「中間」と記載し、修正申告(修正申告書の提出をいう。以下同じ。)をする場合は「修正確定」又は「修正中間」と記載すること。なお、期限後申告(国税通則法(昭和37年法律第66号)第18条第2項(期限後申告書)に規定する期限後申告書の提出をいう。以下同じ。)をする場合は、その旨を併せて記載すること。
4 法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された日の前日の属する事業年度で、租税特別措置法第42条の4第11項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)(同法第42条の4の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)、第42条の5の2第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第42条の6第5項(連結納税の承認を取り消された場合の中小企業者等の機械等に係る法人税額)、第42条の7第7項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備等に係る法人税額)、第42条の9第4項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額)、第42条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定中小企業者の経営革新設備等に係る法人税額)若しくは第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第77条(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第12項(連結納税の承認を取り消された場合の情報通信機器等に係る法人税額)の規定の適用がある場合の記載は、次によること。
(1) これらの規定により加算することとされる金額を「リース特別控除取戻税額 (別表六(十三)「30」+別表六(十六)「30」+別表六(二十)「30」+別表六(二十三)「30」+別表六(二十八)「30」+別表六(三十)「31」) (5)」の欄の上段に外書として記載すること。
(2) 「法人税額計(4)+(5)+(7)+(9) (10)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(5)」に含めて計算すること。
5 租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
(1) 当該使途秘匿金の支出の額の40%相当額を「法人税額計 (4)+(5)+(7)+(9) (10)」の欄の上段に外書として、記載すること。
(2) 「控除税額(((10)―(11))と(44)のうち少ない金額) (12)」及び「差引所得に対する法人税額 (10)―(11)一(12) (13)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(10)」に含めて計算すること。
6 「この申告による還付金額」及び「この申告が修正申告である場合」の各欄の外書には、法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。)第15条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付の請求をした法人税の額で還付されていないものがあるときに、当該還付金の額を記載すること。
7 「所得税額等の還付金額 (46) (16)」の欄は、仮決算による中間申告をする場合において、震災特例法第16条第2項(仮決算の中間申告による所得税額の還付)の規定による還付を受けようとするときは、「(46)」の金額、別表六(一)「6の○3」の金額又は別表七(一)「9の○3」の外書の金額のうち、いずれか少ない金額を記載すること。
8 「欠損金の繰戻しによる還付請求税額 (18)」及び「還付金額 (24)」の各欄は、修正申告をする場合において、法第80条第6項(震災特例法第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により還付する金額に係る還付加算金があるときは、当該還付加算金の額を含めて記載すること。
9 「中小法人等の場合」の各欄は、法第66条第2項又は第143条第2項(中小外国法人の各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定の適用を受ける法人が記載すること。
10 「所得税の額 (別表六(一)「6の○3」) (42)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 仮決算による中間申告により震災特例法第16条第2項の規定による還付を受けた法人が当該仮決算による中間申告に係る事業年度の確定申告をする場合には、別表六(一)「6の○3」の内書の金額を「別表六(一)「6の○3」」の金額から控除した金額を記載すること。
(2) 震災特例法第24条第4項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)に規定する離脱法人が同項に規定する事業年度の確定申告をする場合には、同項に規定する所得税の額を「別表六(一)「6の○3」」の金額から控除した金額を記載すること。
別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書―公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等の分
(略)
別表一(二) 記載要領
1 この表は、公益法人等(法第66条第1項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する一般社団法人等を除く。)及び協同組合等が確定申告をする場合に記載すること。
2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があつた場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
3 「事業年度分の 申告書」の空欄には、確定申告をする場合は「確定」と記載し、修正申告をする場合は「修正確定」と記載すること。なお、期限後申告をする場合は、その旨を併せて記載すること。
4 法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された日の前日の属する事業年度で、租税特別措置法第42条の4第11項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)(同法第42条の4の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)、第42条の5の2第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第42条の6第5項(連結納税の承認を取り消された場合の中小企業者等の機械等に係る法人税額)、第42条の7第7項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備等に係る法人税額)、第42条の9第4項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額)、第42条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定中小企業者の経営革新設備等に係る法人税額)若しくは第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第77条(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第12項(連結納税の承認を取り消された場合の情報通信機器等に係る法人税額)の規定の適用がある場合の記載は、次によること。
(1) これらの規定により加算することとされる金額を「リース特別控除取戻税額 (別表六(十三)「30」+別表六(十六)「30」+別表六(二十)「30」+別表六(二十三)「30」+別表六(二十八)「30」+別表六(三十)「31」) (5)」の欄の上段に外書として、記載すること。
(2) 「法人税額計 (4)+(5)+(7) (8)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(5)」に含めて計算すること。
5 租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
(1) 当該使途秘匿金の支出の額の40%相当額を「法人税額計 (4)+(5)+(7) (8)」の欄の上段に外書として、記載すること。
(2) 「控除税額((8)―(9))と(44)のうち少ない金額) (10)」及び「差引この申告により納付すべき法人税額 (8)―(9)―(10) (11)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(8)」に含めて計算すること。
6 「この申告による還付金額」及び「この申告が修正申告である場合」の各欄の外書には、法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)又は震災特例法第15条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付の請求をした法人税の額で還付されていないものがあるときに、当該還付金の額を記載すること。
7 「欠損金の繰戻しによる還付請求税額 (13)」及び「還付金額 (18)」の各欄は、修正申告をする場合において、法第80条第6項(震災特例法第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により還付する金額に係る還付加算金があるときは、当該還付加算金の額を含めて記載すること。
8 「特例税率の適用がある場合」の各欄は、協同組合等について租税特別措置法第68条第1項(特定の協同組合等の法人税率の特例)の規定の適用がある場合にのみ記載すること。
別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書―特定の医療法人の分
(略)
別表一(三) 記載要領
1 この表は、租税特別措置法第67条の2第1項(特定の医療法人の法人税率の特例)の規定による承認を受けている法人(同項に規定する社会医療法人を除く。)が、確定申告又は仮決算による中間申告をする場合に記載すること。
2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があつた場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
3 「事業年度分の 申告書」の空欄には、確定申告をする場合は「確定」、仮決算による中間申告をする場合は「中間」と記載し、修正申告をする場合は「修正確定」又は「修正中間」と記載すること。なお、期限後申告をする場合は、その旨を併せて記載すること。
4 法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された日の前日の属する事業年度で、租税特別措置法第42条の4第11項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)(同法第42条の4の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)、第42条の5の2第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第42条の6第5項(連結納税の承認を取り消された場合の中小企業者等の機械等に係る法人税額)、第42条の7第7項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備等に係る法人税額)若しくは第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第77条(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第12項(連結納税の承認を取り消された場合の情報通信機器等に係る法人税額)の規定の適用がある場合の記載は、次によること。
(1) これらの規定により加算することとされる金額を「リース特別控除取戻税額 (別表六(十三)「30」+別表六(十六)「30」+別表六(二十三)「30」+別表六(二十八)「30」+別表六(三十)「31」) (5)」の欄の上段に外書として、記載すること。
(2) 「法人税額計 (4)+(5)+(7) (8)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(5)」に含めて計算すること。
5 租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
(1) 当該使途秘匿金の支出の額の40%相当額を「法人税額計 (4)+(5)+(7) (8)」の欄の上段に外書として、記載すること。
(2) 「控除税額((8)―(9))と(39)のうち少ない金額) (10)」及び「差引所得に対する法人税額 (8)―(9)―(10) (11)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(8)」に含めて計算すること。
6 「この申告による還付金額」及び「この申告が修正申告である場合」の各欄の外書には、法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)又は震災特例法第15条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付の請求をした法人税の額で還付されていないものがあるときに、当該還付金の額を記載すること。
7 「所得税額等の還付金額 (41) (14)」の欄は、仮決算による中間申告をする場合において、震災特例法第16条第2項(仮決算の中間申告による所得税額の還付)の規定による還付を受けようとするときは、「(41)」の金額、別表六(一)「6の○3」の金額又は別表七(一)「9の○3」の外書の金額のうち、いずれか少ない金額を記載すること。
8 「欠損金の繰戻しによる還付請求税額 (16)」及び「還付金額 (21)」の各欄は、修正申告をする場合において、法第80条第6項(震災特例法第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により還付する金額に係る還付加算金があるときは、当該還付加算金の額を含めて記載すること。
9 「所得税の額 (別表六(一)「6の○3」) (37)」の欄は、仮決算による中間申告により震災特例法第16条第2項の規定による還付を受けた法人が当該仮決算による中間申告に係る事業年度の確定申告をする場合には、別表六(一)「6の○3」の内書の金額を「別表六(一)「6の○3」」の金額から控除した金額を記載すること。
別表第一の二(一) 各連結事業年度の連結所得に係る申告書―普通法人(特定の医療法人を除く。)の分
(略)
別表一の二(一) 記載要領
1 この表は、普通法人(租税特別措置法第67条の2第1項(特定医療法人の法人税率の特例)の規定による承認を受けている法人を除く。)である連結親法人が連結確定申告(法第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書の提出をいう。以下別表六の二(一)までにおいて同じ。)又は仮決算による連結中間申告(法第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する申告書の提出をいう。以下同じ。)をする場合に記載すること。
2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、連結親法人の納税地又は法人名に変更があつた場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
3 「連結事業年度分の申告書」の空欄には、連結確定申告をする場合は「連結確定」、仮決算による連結中間申告をする場合は「連結中間」と記載し、修正申告をする場合は「修正連結確定」又は「修正連結中間」と記載すること。なお、期限後申告をする場合は、その旨を併せて記載すること。
4 法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された日の前日の属する連結事業年度で、租税特別措置法第68条の9第11項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)(同法第68条の9の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第68条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)、第68条の10の2第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第68条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の中小連結法人の機械等に係る法人税額)、第68条の12第7項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備等に係る法人税額)、第68条の13第4項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額)、第68条の14第5項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定中小連結法人の経営革新設備等に係る法人税額)若しくは第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第110条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第12項(連結納税の承認を取り消された場合の情報通信機器等に係る法人税額)の規定の適用がある場合の記載は、次によること。
(1) これらの規定により加算することとされる金額を「リース特別控除取戻税額 (別表六(十三)「30」+別表六(十六)「30」+別表六(二十)「30」+別表六(二十三)「30」+別表六(三十)「31」) (5)」の欄の上段に外書として記載すること。
(2) 「法人税額計 (4)+(5)+(7)+(9) (10)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(5)」に含めて計算すること。
5 租税特別措置法第68条の67第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
(1) 当該使途秘匿金の支出の額の40%相当額を「法人税額計 (4)+(5)+(7)+(9) (10)」の欄の上段に外書として、記載すること。
(2) 「控除税額 (((10)―(11))と(43)のうち少ない金額) (12)」及び「差引連結所得に対する法人税額 (10)―(11)―(12) (13)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(10)」に含めて計算すること。
6 「この申告による還付金額」及び「この申告が修正申告である場合」の各欄の外書には、法第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)又は震災特例法第23条(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付の請求をした法人税の額で還付されていないものがあるときに、当該還付金の額を記載すること。
7 「所得税額等の還付金額 (45) (16)」の欄は、仮決算による連結中間申告をする場合において、震災特例法第24条第2項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)の規定による還付を受けようとするときは、「(41)」の金額、「(45)」の金額又は各連結法人の別表七の二付表二の二「5の○3」の金額の合計額のうち、いずれか少ない金額を記載すること。
8 「連結欠損金の繰戻しによる還付請求税額 (18)」及び「還付金額 (24)」の各欄は、修正申告をする場合において、法第81条の31第4項又は震災特例法第23条第4項において準用する法第80条第6項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付する金額に係る還付加算金があるときは、当該還付加算金の額を含めて記載すること。
9 「連結親法人が中小法人の場合」の各欄は、法第81条の12第2項(中小法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)の規定の適用を受ける連結親法人が記載すること。
10 「所得税の額 (別表六の二(一)「6の○3」) (41)」の欄は、仮決算による連結中間申告により震災特例法第24条第2項の規定による還付を受けた連結親法人が当該仮決算による連結中間申告に係る連結事業年度の連結確定申告をする場合には、別表六の二(一)「6の○3」の内書の金額を「別表六の二(一)「6の○3」」の金額(同条第4項の規定の適用がある場合には、同項に規定する所得税の額を加算した金額)から控除した金額を記載すること。
別表一の二(二) 各連結事業年度の連結所得に係る申告書―協同組合等の分
(略)
別表一の二(二) 記載要領
1 この表は、協同組合等である連結親法人が連結確定申告をする場合に記載すること。
2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、連結親法人の納税地又は法人名に変更があつた場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
3 「連結事業年度分の 申告書」の空欄には、連結確定申告をする場合は「連結確定」と記載し、修正申告をする場合は「修正連結確定」と記載すること。なお、期限後申告をする場合は、その旨を併せて記載すること。
4 法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された日の前日の属する連結事業年度で、租税特別措置法第68条の9第11項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)(同法第68条の9の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第68条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)、第68条の10の2第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第68条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の中小連結法人の機械等に係る法人税額)、第68条の12第7項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備等に係る法人税額)、第68条の13第4項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額)、第68条の14第5項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定中小連結法人の経営革新設備等に係る法人税額)若しくは第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第110条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第12項(連結納税の承認を取り消された場合の情報通信機器等に係る法人税額)の規定の適用がある場合の記載は、次によること。
(1) これらの規定により加算することとされる金額を「リース特別控除取戻税額 (別表六(十三)「30」+別表六(十六)「30」+別表六(二十)「30」+別表六(二十三)「30」+別表六(三十)「31」) (5)」の欄の上段に外書として記載すること。
(2) 「法人税額計 (4)+(5)+(7) (8)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(5)」に含めて計算すること。
5 租税特別措置法第68条の67第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
(1) 当該使途秘匿金の支出の額の40%相当額を「法人税額計 (4)+(5)+(7) (8)」の欄の上段に外書として、記載すること。
(2) 「控除税額 (((8)―(9))と(43)のうち少ない金額) (10)」及び「差引この申告により納付すべき法人税額 (8)―(9)―(10) (11)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(8)」に含めて計算すること。
6 「この申告による還付金額」及び「この申告が修正申告である場合」の各欄の外書には、法第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)又は震災特例法第23条(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付の請求をした法人税の額で還付されていないものがあるときに、当該還付金の額を記載すること。
7 「連結欠損金の繰戻しによる還付請求税額 (13)」及び「還付金額 (18)」の各欄は、修正申告をする場合において、法第81条の31第4項又は震災特例法第23条第4項において準用する法第80条第6項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付する金額に係る還付加算金があるときは、当該還付加算金の額を含めて記載すること。
8 「特例税率の適用がある場合」の各欄は、協同組合等について租税特別措置法第68条の108第1項(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例)の規定の適用がある場合にのみ記載すること。
別表一の二(三) 各連結事業年度の連結所得に係る申告書―特定の医療法人の分
(略)
別表一の二(三) 記載要領
1 この表は、租税特別措置法第67条の2第1項(特定の医療法人の法人税率の特例)に規定する承認を受けている連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に記載すること。
2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、連結親法人の納税地又は法人名に変更があつた場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
3 「連結事業年度分の 申告書」の空欄には、連結確定申告をする場合は「連結確定」、仮決算による連結中間申告をする場合は「連結中間」と記載し、修正申告をする場合は「修正連結確定」又は「修正連結中間」と記載すること。なお、期限後申告をする場合は、その旨を併せて記載すること。
4 法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された日の前日の属する連結事業年度で、租税特別措置法第68条の9第11項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)(同法第68条の9の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第68条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)、第68条の10の2第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第68条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の中小連結法人の機械等に係る法人税額)、第68条の12第7項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備等に係る法人税額)、第68条の13第4項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額)、第68条の14第5項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定中小連結法人の経営革新設備等に係る法人税額)若しくは第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第110条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第12項(連結納税の承認を取り消された場合の情報通信機器等に係る法人税額)の規定の適用がある場合の記載は、次によること。
(1) これらの規定により加算することとされる金額を「リース特別控除取戻税額 (別表六(十三)「30」+別表六(十六)「30」+別表六(二十)「30」+別表六(二十三)「30」+別表六(三十)「31」) (5)」の欄の上段に外書として記載すること。
(2) 「法人税額計(4)+(5)+(7) (8)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(5)」に含めて計算すること。
5 租税特別措置法第68条の67第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
(1) 当該使途秘匿金の支出の額の40%相当額を「法人税額計 (4)+(5)+(7) (8)」の欄の上段に外書として、記載すること。
(2) 「控除税額 (((8)―(9))と(38)のうち少ない金額) (10)」及び「差引連結所得に対する法人税額 (8)―(9)―(10) (11)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(8)」に含めて計算すること。
6 「この申告による還付金額」及び「この申告が修正申告である場合」の各欄の外書には、法第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)又は震災特例法第23条(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付の請求をした法人税の額で還付されていないものがあるときに、当該還付金の額を記載すること。
7 「所得税額等の還付金額 (40) (14)」の欄は、仮決算による連結中間申告をする場合において、震災特例法第24条第2項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)の規定による還付を受けようとするときは、「(36)」の金額、「(40)」の金額又は各連結法人の別表七の二付表二の二「5の○3」の金額の合計額のうち、いずれか少ない金額を記載すること。
8 「連結欠損金の繰戻しによる還付請求税額 (16)」及び「還付金額 (21)」の各欄は、修正申告をする場合において、法第81条の31第4項又は震災特例法第23条第4項において準用する法第80条第6項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付する金額に係る還付加算金があるときは、当該還付加算金の額を含めて記載すること。
9 「所得税の額 (別表六の二(一)「6の○3」) (36)」の欄は、仮決算による連結中間申告により震災特例法第24条第2項の規定による還付を受けた連結親法人が当該仮決算による連結中間申告に係る連結事業年度の連結確定申告をする場合には、別表六の二(一)「6の○3」の内書の金額を「別表六の二(一)「6の○3」」の金額(同条第4項の規定の適用がある場合には、同項に規定する所得税の額を加算した金額)から控除した金額を記載すること。
別表二 同族会社等の判定に関する明細書
(略)
別表二 記載要領
1 この表は、会社が法第2条第10号(定義)に規定する同族会社(以下この記載要領において「同族会社」という。)に該当するかどうか及び法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社(第4号及び第5号において「特定同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合に記載すること。
2 「期末現在の発行済株式の総数又は出資の総額 (1)」の欄の内書には、当該会社が有する自己の株式の数又は出資の金額がある場合に、その自己の株式の数又は出資の金額を記載すること。この場合において、「株式数等による判定 (2)÷(1) (3)」及び「株式数等による判定 (11)÷(1) (12)」の各欄の記載に当たつては、その内書きした数又は金額を「(1)」の数又は金額から控除して計算すること。
3 「期末現在の議決権の総数 (4)」、「(20)と(22)の上位3順位の議決権の数 (5)」、「議決権の数による判定 (5)÷(4) (6)」、「(22)の上位1順位の議決権の数 (13)」、「議決権の数による判定(13)÷(4) (14)」、「議決権の数 (20)」及び「議決権の数 (22)」の各欄は、当該会社が令第4条第3項第2号イからニまで(同族関係者の範囲)及び第139条の7第3項第2号イからニまで(被支配会社の範囲)に掲げる議決権に関して内容の異なる種類の株式(出資を含む。次号において「種類株式」という。)を発行していない場合には記載を要しない。
4 当該会社が種類株式を発行している場合の記載は、次によること。
(1) 「期末現在の議決権の総数 (4)」の欄の内書には、当該会社が発行している種類株式のうち議決権を行使することができない株主等が有する議決権の数がある場合に、その議決権の数を記載すること。この場合において、「議決権の数による判定 (5)÷(4) (6)」及び「議決権の数による判定 (13)÷(4) (14)」の各欄の記載に当たつては、その内書きした数を「(4)」の数から控除して計算すること。
(2) 「期末現在の議決権の総数 (4)」、「(20)と(22)の上位3順位の議決権の数 (5)」及び「議決権の数による判定 (5)÷(4) (6)」の各欄に記載すべき総数、数及び割合(以下この号において「判定割合」という。)は、その議決権に係る判定割合のうち最も高い割合の計算の基礎となつた議決権の総数、数及び判定割合を記載すること。
(3) 「(22)の上位1順位の議決権の数 (13)」及び「議決権の数による判定(13)÷(4) (14)」の各欄に記載すべき数及び判定割合は、その議決権に係る判定割合のうち最も高い割合の計算の基礎となつた議決権の数及び判定割合を記載すること。この場合において、同族会社の判定割合の基礎となつた議決権の内容と特定同族会社の判定割合の基礎となつた議決権の内容とが異なるときは、当該特定同族会社の判定割合の基礎となつた議決権の数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)を「議決権の数 (22)」の欄の上段に外書として記載し、「(22)の上位1順位の議決権の数 (13)」及び「議決権の数による判定 (13)÷(4) (14)」の各欄は、それぞれ「(22の外書)の上位1順位の議決権の数 (13)」及び「議決権の数による判定 (13)÷(22の外書の合計) (14)」として記載すること。
(4) 当該会社が発行している種類株式の内容に関する明細並びに上記(2)及び(3)に規定する計算の基礎となつた議決権以外のものに係る判定割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
5 「期末現在の社員の総数 (7)」、「社員の3人以下及びこれらの同族関係者の合計人数のうち最も多い数 (8)」、「社員の数による判定 (8)÷(7) (9)」、「(21)の社員の1人及びその同族関係者の合計人数のうち最も多い数 (15)」及び「社員の数による判定 (15)÷(7) (16)」の各欄は、当該会社が合名会社、合資会社又は合同会社(次号において「持分会社」という。)である場合に限り、記載すること。ただし、「株式数等による判定 (2)÷(1) (3)」若しくは「議決権の数による判定 (5)÷(4) (6)」の欄のうちいずれかの判定により同族会社に該当する場合又は「株式数等による判定 (11)÷(1) (12)」若しくは「議決権の数による判定 (13)÷(4) (14)」の欄のうちいずれかの判定により特定同族会社に該当する場合には、「7」から「9」まで又は「15」及び「16」の各欄の記載は要しない。
6 持分会社である会社が業務を執行する社員(以下この号において「業務執行社員」という。)を定めているときの記載は、次によること。
(1) 「期末現在の社員の総数 (7)」、「社員の3人以下及びこれらの同族関係者の合計人数のうち最も多い数 (8)」及び「(21)の社員の1人及びその同族関係者の合計人数のうち最も多い数 (15)」の各欄は、業務執行社員の総数及び数を記載すること。
(2) 業務執行社員に該当する者について、「氏名又は法人名」の欄にその旨を記載すること。
7 「(21)の上位1順位の株式数又は出資の金額 (11)」から「特定同族会社の判定割合 ((12)、(14)又は(16)のうち最も高い割合) (17)」までの各欄は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、記載を要しない。
(1) 当該事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円以下である場合(次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める法人に該当する場合を除く。)
イ 平成23年4月1日以後に開始する事業年度 法第66条第6項第2号又は第3号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人
ロ 平成23年4月1日前に開始した事業年度 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第2条の規定による改正前の法人税法((2)ロにおいて「平成23年旧法」という。)第66条第6項第2号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人
(2) その連結親法人の連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円以下である場合(当該連結親法人が次に掲げる連結事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める法人に該当する場合を除く。)
イ 平成23年4月1日以後に開始する連結事業年度 法第66条第6項第2号又は第3号に掲げる法人
ロ 平成23年4月1日前に開始した連結事業年度 平成23年旧法第66条第6項第2号に掲げる法人
(3) 清算中である場合
別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書
(略)
別表三(一) 記載要領
1 この表は、法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社が同条の規定の適用を受ける場合又は現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第2条の規定による改正前の法人税法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社が同条の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「留保所得金額(別表四「46の○2」+連結法人間配当等の当期支払額―連結法人間配当等の当期受取額) (1)」の欄は、別表四「46の○2」の欄の金額に、その支払に係る基準日(その定めがない場合には、その支払に係る効力が生ずる日。以下この号において同じ。)に前号に規定する特定同族会社との間に連結完全支配関係がある他の内国法人に当該事業年度に支払う配当等の額(令第139条の8第1項(留保金額から控除する金額等)に規定する配当等の額をいう。以下この号において同じ。)を加算し、その支払に係る基準日に当該特定同族会社との間に連結完全支配関係がある他の内国法人から当該事業年度に受け取る配当等の額を減算した金額を記載すること。
3 別表四「19」の欄に金額の記載がある場合又は当該事業年度(平成22年9月30日以前の期間に限る。)において法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令第9条第1項第3号(利益積立金額)に掲げる金額が生じた場合には、これらの金額を「留保所得金額(別表四「46の○2」+連結法人間配当等の当期支払額―連結法人間配当等の当期受取額) (1)」の欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「当期留保金額(1)+(2)―(3)―(4)―(6) (7)」の欄の記載に当たつては、当該内書として記載した金額を「(1)」から減算して計算すること。
4 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成22年法律第50号)第2条第1項(法人税の特例)の規定の適用がある場合には、別表十(九)「38」の金額を「留保所得金額(別表四「46の○2」+連結法人間配当等の当期支払額―連結法人間配当等の当期受取額) (1)」の欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「当期留保金額 (1)+(2)―(3)―(4)―(6) (7)」の欄の記載に当たつては、当該内書として記載した金額を「(1)」から減算して計算すること。
5 「当期末配当等の額 (3)」の欄は、法第67条第4項の規定の適用を受ける剰余金の配当又は利益の配当により減少する法第2条第18号(定義)に規定する利益積立金額を記載すること。
6 租税特別措置法第42条の4第11項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)(同法第42条の4の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)、第42条の5の2第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第42条の6第5項(連結納税の承認を取り消された場合の中小企業者等の機械等に係る法人税額)、第42条の7第7項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備等に係る法人税額)、第42条の9第4項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額)若しくは第42条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定中小企業者の経営革新設備等に係る法人税額)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第77条(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第12項(連結納税の承認を取り消された場合の情報通信機器等に係る法人税額)の規定の適用がある場合又は租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
(1) 別表一(一)「5」の外書の金額及び「10」の外書の金額の合計額を「法人税額(別表一(一)「4」+「5」+「7」―「11」―44」) (4)」の欄の上段に、当該合計額(租税特別措置法第42条の4第11項の規定の適用がある場合には、当該合計額から同法第68条の9第1項から第3項まで(連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)又は同法第68条の9の2第1項若しくは第2項(連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた同法第68条の9第1項から第3項までの規定に係る部分の金額を控除した金額とし、同法第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)の規定の適用がある場合には、同項の規定の適用を受ける金額を控除した金額とする。)を「住民税額の計算の基礎となる法人税額 ((別表一(一)「2」+「5」+「7」―「11」―「43」)―別表六(十)「23」―別表六(十一)「23」―別表六(十二)「22」―別表六(十五)「32」―別表六(十八)「24」―別表六(十九)「22」―別表六(二十二)「21」) (5)」の欄(次号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の上段に外書として記載すること。
(2) 「住民税額の計算の基礎となる法人税額 ((別表一(一)「2」+「5」+「7」―「11」―「43」)―別表六(十)「23」―別表六(十一)「23」―別表六(十二)「22」―別表六(十五)「32」―別表六(十八)「24」―別表六(十九)「22」―別表六(二十二)「21」) (5)」の欄は、租税特別措置法第42条の4第6項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する中小企業者等の平成23年4月1日以後に開始する事業年度にあつては「住民税額の計算の基礎となる法人税額 ((別表一(一)「2」+「5」+「7」―「11」―「43」)―別表六(七)「16」―別表六(八)「19」―別表六(十)「23」―別表六(十一)「23」―別表六(十二)「22」―別表六(十五)「32」―別表六(十八)「24」―別表六(十九)「22」―別表六(二十二)「21」―別表六(二十六)「12」) (5)」と読み替えて計算した金額を記載し、同日前に開始した事業年度にあつては「住民税額の計算の基礎となる法人税額 ((別表一(一)「2」+「5」+「7」―「11」―「43」)―別表六(七)「15」―別表六(十)「23」―別表六(十一)「23」―別表六(十二)「22」―(別表六(十五)「16」+「21」)―別表六(十八)「24」―別表六(十九)「22」―別表六(二十二)「21」) (5)」と読み替えて計算した金額を記載すること。
(3) 「住民税額(5)×20.7% (6)」及び「当期留保金額 (1)+(2)―(3)―(4)―(6) (7)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(5)」又は「(4)」に含めて計算すること。
別表三(二) 土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
(略)
別表三(二) 記載要領
この表は、法人が租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この記載要領において「平成10年改正法」という。)附則第20条第1項(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第108号)附則第17条第1項(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)、平成10年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第62条の3第1項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号。以下この記載要領において「平成8年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第62条の3第1項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は平成8年改正法附則第15条第1項後段(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表三(二の二) 優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなつた土地等の譲渡に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
(略)
別表三(二の二) 記載要領
この表は、法人が租税特別措置法第62条の3第8項(優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなつた場合の特別税率)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第108号)附則第17条第1項(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第62条の3第8項(優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなつた場合の特別税率)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号。以下この記載要領において「平成8年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第62条の3第8項(優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなつた場合の特別税率)若しくは平成8年改正法附則第15条第1項後段(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)の規定に該当する場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の68第8項(優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなつた場合の特別税率)の規定に該当する場合に記載すること。
別表三(二の三) 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する土地等及び優良住宅地等のための譲渡に該当することとなつた土地等に関する明細書
(略)
別表三(二の三) 記載要領
1 この表のIは、法人が租税特別措置法第62条の3第5項(課税除外とされる確定優良住宅地等予定地のための譲渡)の規定の適用を受ける場合若しくは同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(同法第68条の68第5項(課税除外とされる確定優良住宅地等予定地のための譲渡)の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした法人で租税特別措置法施行令第38条の4第42項(書類の添付)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の68第5項の規定の適用を受ける場合若しくは同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(同法第62条の3第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした連結法人で同令第39条の97第17項(書類の添付)の規定の適用を受ける場合(第3号に規定する場合に該当する場合を除く。)に記載すること。
2 「課税される場合の土地譲渡税額 (18)×(10%又は5%) (19)」の欄は、当該土地等の譲渡が平成8年1月1日前に行われた場合にあつては「10%」を適用して計算した金額を、当該土地等の譲渡が同日以後に行われた場合にあつては「5%」を適用して計算した金額を記載すること。
3 この表のIIは、租税特別措置法第62条の3第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(同法第68条の68第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)が同法第62条の3第4項第12号から第16号まで(課税除外とされる優良住宅地等のための譲渡)に掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合又は同法第68条の68第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(同法第62条の3第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)が同法第68条の68第4項(課税除外とされる優良住宅地等のための譲渡)(同法第62条の3第4項第10号から第15号までに掲げる部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に該当することとなつた場合に記載すること。
別表三(二の三) 付表 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係る直接又は間接に要した経費の額等の計算に関する明細書
(略)
別表三(二の三) 付表 記載要領
この表は、法人が租税特別措置法第62条の3第5項(課税除外とされる確定優良住宅地等予定地のための譲渡)の規定の適用を受ける場合若しくは同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(同法第68条の68第5項(課税除外とされる確定優良住宅地等予定地のための譲渡)の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした法人で租税特別措置法施行令第38条の4第42項(書類の添付)の規定の適用を受ける場合(確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係る土地等について、当該事業年度の別表三(二の三)の「課税される場合の土地譲渡利益金額 (16)+(17) (18)」の欄に記載すべき金額が、当該土地等に係る当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度(当該開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の別表三(二の三)の同欄に記載された金額と異なる場合に限る。)又は連結法人が同法第68条の68第5項の規定の適用を受ける場合若しくは同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(同法第62条の3第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした連結法人で同令第39条の97第17項(書類の添付)の規定の適用を受ける場合(確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係る土地等について、当該連結事業年度の別表三(二の三)の「課税される場合の土地譲渡利益金額 (16)+(17) (18)」の欄に記載すべき金額が、当該土地等に係る当該連結事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の別表三(二の三)の同欄に記載された金額と異なる場合に限る。)に記載すること。
別表三(三) 短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
(略)
別表三(三) 記載要領
この表は、法人が租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この記載要領において「平成10年改正法」という。)附則第20条第2項(法人の短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第108号)附則第17条第2項(法人の短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)、平成10年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号。以下この記載要領において「平成8年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第63条(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は平成8年改正法附則第15条第2項後段(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表三(四) 超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
(略)
別表三(四) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この号において「平成10年改正措置法」という。)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条の2(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、平成10年改正措置法附則第20条第4項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率の廃止に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条の2(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号。以下この号及び第4号において「平成8年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第63条の2(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は平成8年改正法附則第15条第3項後段(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「中小法人又は特定の協同組合等の場合」の各欄は、「平成8年1月1日前の課税土地譲渡利益金額の合計額 (別表三(四)付表「19」) (1)」の欄の金額を当該事業年度の所得とみなした場合に、法人税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第24号。以下この号において「平成10年改正法」という。)第1条の規定による改正前の法第66条第2項(中小法人の各事業年度の所得に対する法人税の税率)、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法第102条第1項第2号(清算中の所得に係る予納申告の場合の法人税の額)において適用するものとする平成10年改正法第1条の規定による改正前の法第66条第2項若しくは平成10年改正法第1条の規定による改正前の法第143条第2項(中小外国法人の各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定の適用を受ける法人(以下「中小法人」という。)又は平成10年改正法第3条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の3第1項(特定の協同組合等の法人税率の特例)の規定の適用を受ける協同組合等(以下「特定の協同組合等」という。)が記載すること。
3 「土地譲渡税額 (2)×〔28%27%+30%〕+(3)×〔37.5%30%+30%〕 (4)」及び「基準法人税額(2)×28%27%+(3)×37.5%30% (8)」の各欄の「28%27%」及び「37.5% 30%」は、中小法人の場合は「27%」及び「30%」を消し、特定の協同組合等の場合は「28%」及び「37.5%」を消すこと。
4 「土地譲渡税額 (5)×( %+30%) (6)」及び「基準法人税額 (5)× % (9)」の各欄の空欄には、中小法人及び特定の協同組合等以外の法人に適用される平成8年改正法による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項に規定する基準法人税率を記載すること。
別表三(四) 付表 超短期所有に係る土地の譲渡等に係る課税土地譲渡利益金額の合計額の計算に関する明細書
(略)
別表三(四) 付表 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この記載要領において「平成10年改正法」という。)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条の2(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、平成10年改正法附則第20条第4項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率の廃止に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成10年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第108号。次号において「平成10年改正令」という。)附則第17条第6項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率の廃止に伴う経過措置)租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号。以下この号において「平成8年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は平成8年改正法附則第15条第3項後段(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)の規定の適用を受ける土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額の計算を行う場合に記載すること。
2 「土地の譲渡等の内容 (1)」の各欄は、当該土地の譲渡等が、平成10年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条の2第2項第1号(超短期所有に係る土地の譲渡等の意義)に該当する場合には「又は措令第38条の5第1項第 号」を消し、平成10年改正令による改正前の租税特別措置法施行令第38条の6第1項(超短期所有に係る土地の譲渡等の意義)の規定により読み替えられた租税特別措置法施行令第38条の5第1項各号のいずれかの号に該当する場合には「措令第38条の5第1項第 号」に当該該当する号を記載した上「旧措法第63条の2第2項第1号又は」を消すこと。
別表三(五) 課税除外とされる短期所有に係る土地等(面積1,000平方メートル以上のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書
(略)
別表三(五) 記載要領
この表は、法人が租税特別措置法第63条第3項第2号から第6号まで(課税除外される短期所有に係る土地等の譲渡)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の69第3項第2号から第6号まで(課税除外とされる短期所有に係る土地等の譲渡)の規定の適用を受ける場合(土地等の譲渡に係る面積が1,000平方メートル以上のものに係る場合に限る。)に記載すること。
別表三(六) 課税除外とされる短期所有に係る土地(面積1,000平方メートル以上のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書
(略)
別表三(六) 記載要領
この表は、法人が租税特別措置法第63条第3項第7号(課税除外とされる短期所有に係る土地の譲渡)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の69第3項第7号(課税除外とされる短期所有に係る土地の譲渡)の規定の適用を受ける場合(土地の譲渡に係る面積が、1,000平方メートル未満のものに係る場合に限る。)に記載すること。
別表三(七) 課税除外とされる買取仲介に係る短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明細書
(略)
別表三(七) 記載要領
この表は、宅地建物取引業法第2条第3号(用語の定義)に規定する宅地建物取引業者(以下「宅地建物取引業者」という。)である法人が租税特別措置法第63条第3項第8号(課税除外とされる短期所有に係る土地等の譲渡)の規定の適用を受ける場合又は宅地建物取引業者である連結法人が同法第68条の69第3項第8号(課税除外とされる短期所有に係る土地等の譲渡)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表三(八) 課税除外とされる不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明細書
(略)
別表三(八) 記載要領
この表は、不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第5項(定義)に規定する不動産特定共同事業者(以下「不動産特定共同事業者」という。)である法人が租税特別措置法第63条第3項第9号(課税除外とされる短期所有に係る土地等の譲渡)の規定の適用を受ける場合又は不動産特定共同事業者である連結法人が同法第68条の69第3項第9号(課税除外とされる短期所有に係る土地等の譲渡)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表三の二 連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の計算に関する明細書
(略)
別表三の二 記載要領
1 この表は、法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社に該当する連結親法人が法第81条の13(連結特定同族会社の特別税率)の規定の適用を受ける場合又は現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第2条の規定による改正前の法人税法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社に該当する連結親法人が同法第81条の13(連結特定同族会社の特別税率)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 別表四の二「12」の欄に金額の記載がある場合又は当該連結事業年度(平成22年9月30日以前の期間に限る。)に法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令第9条の2第1項第3号(連結利益積立金額)に掲げる金額が生じた場合には、これらの金額を「連結留保所得金額(別表四の二「52の○2」) (1)」の欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「当期連結留保金額(1)+(2)―(3)+(4)―(5)―(6)―(7) (8)」の欄の記載に当たつては、当該内書として記載した金額を「(1)」から減算して計算すること。
3 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第2条第2項(法人税の特例)の規定の適用がある場合には、別表十(九)「38」の金額を「連結留保所得金額(別表四の二「52の○2」) (1)」の欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「当期連結留保金額 (1)+(2)―(3)+(4)―(5)―(6)―(7) (8)」の欄の記載に当たつては、当該内書として記載した金額を「(1)」から減算して計算すること。
4 租税特別措置法第68条の9第11項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)(同法第68条の9の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第68条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)、第68条の10の2第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第68条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の中小連結法人の機械等に係る法人税額)、第68条の12第7項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備等に係る法人税額)、第68条の13第4項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額)若しくは第68条の14第5項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定中小連結法人の経営革新設備等に係る法人税額)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第110条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第12項(連結納税の承認を取り消された場合の情報通信機器等に係る法人税額)の規定の適用がある場合又は租税特別措置法第68条の67第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
(1) 別表一の二(一)「5」の外書の金額及び「10」の外書の金額の合計額(租税特別措置法第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)の規定の適用がある場合には、同項の規定の適用を受ける金額を控除した金額)を「連結法人税額 (別表一の二(一)「4」+「5」+「7」―「11」―「43」) (6)」の欄の上段に外書として記載すること。
(2) 「当期連結留保金額 (1)+(2)+(3)+(4)―(5)―(6)―(7) (8)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(6)」に含めて計算すること。
別表三の二付表 連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の個別帰属額の計算に関する明細書
(略)
別表三の二付表 記載要領
1 この表は、法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社に該当する連結親法人が法第81条の13(連結特定同族会社の特別税率)の規定の適用を受ける場合又は現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第2条の規定による改正前の法人税法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社に該当する連結親法人が同法第81条の13(連結特定同族会社の特別税率)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 各連結法人において別表四の二付表「12」の欄に金額の記載がある場合又は当該連結事業年度(平成22年9月30日以前の期間に限る。)に法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令第9条の2第1項第3号(連結利益積立金額)に掲げる金額が生じた場合には、これらの金額を「個別留保所得金額(別表四の二付表「52の○2」) (1)」の欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「当期留保金個別帰属額 (1)+(4)―(5)+(6)―(7)―(12) (13)」の欄の記載に当たつては、当該内書として記載した金額を「(1)」から減算して計算すること。
3 各連結法人において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第2条第2項(法人税の特例)の規定の適用がある場合には、別表十(九)「38」の金額のうち当該各連結法人に帰せられる金額を「個別留保所得金額(別表四の二付表「52の○2」) (1)」の欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「当期留保金個別帰属額 (1)+(4)―(5)+(6)―(7)―(12) (13)」の欄の記載に当たつては、当該内書として記載した金額を「(1)」から減算して計算すること。
4 「連結法人間配当等の当期支払額 (2)」の欄は、その支払に係る基準日(その定めがない場合には、その支払に係る効力が生ずる日。次号において同じ。)に当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の内国法人に当該連結事業年度に支払う配当等の額(令第155条の23第1項(連結留保金額から控除する金額等)に規定する配当等の額をいう。次号において同じ。)を記載すること。
5 「連結法人間配当等の当期受取額 (3)」の欄は、その支払に係る基準日に当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の内国法人から当該連結事業年度に受け取る配当等の額を記載すること。
6 「当期末配当等の額(連結法人間配当等の額を除く。) (5)」の欄は、法第81条の13第3項の規定の適用を受ける剰余金の配当又は利益の配当により減少する法第2条第18号の3(定義)に規定する連結個別利益積立金額を記載すること。
7 「連結留保税額の個別帰属額がないものとした場合に法人税の減少額として帰せられる金額 (6)」の欄は、各連結法人の法第81条の18第1項第1号(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定の適用がないものとして同条の規定により計算した同項に規定する法人税の減少額として帰せられる金額を記載すること。
8 「連結留保税額の個別帰属額がないものとした場合に法人税の負担額として帰せられる金額 (7)」の欄は、各連結法人の法第81条の18第1項第1号の規定の適用がないものとして同条の規定により計算した同項に規定する法人税の負担額として帰せられる金額を記載すること。
9 各連結法人において租税特別措置法第68条の9第11項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)(同法第68条の9の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第68条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)、第68条の10の2第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第68条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の中小連結法人の機械等に係る法人税額)、第68条の12第7項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備等に係る法人税額)、第68条の13第4項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額)若しくは第68条の14第5項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定中小連結法人の経営革新設備等に係る法人税額)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第110条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第12項(連結納税の承認を取り消された場合の情報通信機器等に係る法人税額)の規定の適用がある場合又は租税特別措置法第68条の67第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
(1) 別表一の二(一)「5」の外書の金額及び「10」の外書の金額のうち各連結法人に帰せられる金額の合計額(租税特別措置法第68条の9第11項の規定の適用がある場合には、当該合計額から同条第1項から第3項まで又は同法第68条の9の2第1項若しくは第2項の規定により読み替えられた同法第68条の9第1項から第3項までの規定に係る部分の金額を控除した金額とし、租税特別措置法第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)の規定の適用がある場合には、同項の規定の適用を受ける金額を控除した金額とする。)を「別表一の二(一)「5」及び「7」のうち帰せられる金額 (8)」及び「(8)+(9)―(10)―(別表一の二(一)「11」のうち帰せられる金額)―別表六の二(七)「19」―別表六の二(八)「19」―別表六の二(九)「19」―別表六の二(十)「22」―別表六の二(十一)「20」―別表六の二(十二)「20」―別表六の二(十三)「19」 (11)」の欄の上段に外書として記載すること。
(2) 「(8)+(9)―(10)―(別表一の二(一)「11」のうち帰せられる金額)―別表六の二(七)「19」―別表六の二(八)「19」―別表六の二(九)「19」―別表六の二(十)「22」―別表六の二(十一)「20」―別表六の二(十二)「20」―別表六の二(十三)「19」 (11)」の欄は、連結親法人が租税特別措置法第68条の9第6項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する中小連結親法人に該当する場合において、連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この号において同じ。)が平成23年4月1日以後に開始する連結事業年度にあつては「(8)+(9)―(10)―(別表一の二(一)「11」のうち帰せられる金額)―別表六の二(四)付表「16」―別表六の二(五)付表「11」―別表六の二(七)「19」―別表六の二(八)「19」―別表六の二(九)「19」―別表六の二(十)「22」―別表六の二(十一)「20」―別表六の二(十二)「20」―別表六の二(十三)「19」―別表六の二(十五)「10」 (11)」と読み替えて計算した金額を記載し、同日前に開始した連結親法人事業年度にあつては「(8)+(9)―(10)―(別表一の二(一)「11」のうち帰せられる金額)―別表六の二(四)付表「15」―別表六の二(七)「19」―別表六の二(八)「19」―別表六の二(九)「19」―(別表六の二(十)「10」+「18」)―別表六の二(十一)「20」―別表六の二(十二)「20」―別表六の二(十三)「19」 (11)」と読み替えて計算した金額を記載すること。
(3) 「住民税額 ((8)又は(11)のいずれか多い金額)×20.7% (12)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(8)」及び「(11)」に含めて計算すること。
10 「個別所得金額に係る連結法人税個別帰属額 (9)」の欄は、各連結法人の法第81条の18第1項に規定する個別所得金額に令第155条の25第1号(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の法人税の税率を乗じて計算した金額を記載すること。
11 「個別欠損金額に係る連結法人税個別帰属額 (10)」の欄は、各連結法人の法第81条の18第1項に規定する個別欠損金額に令第155条の25第1号の法人税の税率を乗じて計算した金額を記載すること。
別表四 所得の金額の計算に関する明細書
(略)
別表四 記載要領
1 この表は、法人が確定申告又は仮決算による中間申告をする場合に記載すること。
2 「当期利益又は当期欠損の額(1)」の欄は、損益計算書に掲げた当期利益の額又は当期欠損の額(当期利益の額又は当期欠損の額のうちに前事業年度から繰り越された利益の額又は欠損の額を含むときは、前事業年度から繰り越された利益の額又は欠損の額を控除した金額)を記載すること。
3 「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の「社外流出 ○3」の「配当」の欄は、当該事業年度にその支払に係る効力が生ずる令第9条第1項第8号(利益積立金額)に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配又は金銭の分配の額並びに当該事業年度に生じた同項第11号及び第12号に掲げる金額の合計額を記載すること。
4 「加算」の空欄には、法人が費用又は損失として経理した金額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの及び法人が収益として経理しなかつた金額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの等についてその名称及び金額を記載すること。
5 「減算」の空欄には、法人が費用又は損失として経理しなかつた金額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されないもの等及び法人が収益として経理した金額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されないもの等についてその名称及び金額を記載すること。
6 法人が適格合併に該当しない合併により当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して移転した法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額について、同項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合には、「非適格合併又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額 (42)」の欄は、当該損金の額又は益金の額に算入される金額を減算し、又は加算した金額を記載すること。
7 震災特例法第15条第6項(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を「差引計 ((37)から(42)までの計) (43)」の「総額 ○1」及び「社外流出 ○3」の各欄の上段に外書として記載すること。この場合において、「所得金額又は欠損金額 (46)」の欄の記載に当たつては、その外書きした金額を加算して計算すること。
8 事業税の額には、地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)の規定による地方法人特別税の額を含めて記載すること。
別表四の二 連結所得の金額の計算に関する明細書
(略)
別表四の二 記載要領
1 この表は、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に記載すること。
2 「当期利益又は当期欠損の額の合計額(別表四の二付表「1」) (1)」の「社外流出 ○3」の「配当」の欄は、当該連結事業年度にその支払に係る効力が生ずる令第9条の2第1項第6号(連結利益積立金額)に規定する合計額並びに当該連結事業年度の同項第7号の規定により令第9条第1項第11号及び第12号(利益積立金額)の規定に準じて計算される金額の合計額を記載すること。
3 この表の「加算」及び「減算」の各欄(「小計」の各欄を除く。)は、各連結法人ごとに記載した各別表四の二付表の該当する各欄を集計し、その集計した金額を記載すること。
4 震災特例法第23条第6項(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を「仮計 ((46)から(48)までの計) (49)」の「総額 ○1」及び「社外流出 ○3」の各欄の上段に外書として記載すること。この場合において、「連結所得金額又は連結欠損金額 (52)」の欄の記載に当たつては、その外書きした金額を加算して計算すること。
別表四の二付表 個別所得の金額の計算に関する明細書
(略)
別表四の二付表 記載要領
1 この表は、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に、各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の欄は、損益計算書の当期利益の額又は当期欠損の額(当期利益の額又は当期欠損の額のうちに前期から繰り越された利益の額又は欠損の額を含むときは、前期から繰り越された利益の額又は欠損の額を控除した金額)を記載すること。
3 「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の「社外流出 ○3」の「配当」の欄は、当該連結事業年度にその支払に係る効力が生ずる令第9条の2第1項第6号(連結利益積立金額)に規定する合計額並びに当該連結事業年度の同項第7号の規定により令第9条第1項第11号及び第12号(利益積立金額)の規定に準じて計算される金額の合計額を記載すること。
4 「加算」の空欄は、各連結法人が費用又は損失として経理した金額で当該連結事業年度の個別損金額(法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額をいう。次号及び第6号において同じ。)として損金の額に算入されないもの及び各連結法人が収益として経理しなかつた金額で当該連結事業年度の個別益金額(同項に規定する個別益金額をいう。次号において同じ。)として益金の額に算入されるもの等についてその名称及び金額を記載すること。
5 「減算」の空欄は、各連結法人が費用又は損失として経理しなかつた金額で当該連結事業年度の個別損金額として損金の額に算入されるもの及び各連結法人が収益として経理した金額で当該連結事業年度の個別益金額として益金の額に算入されないもの等についてその名称及び金額を記載すること。
6 各連結法人が適格合併に該当しない合併により当該連結法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して移転した法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額について、法第81条の3第1項(法第61条の13第1項の規定により個別損金額又は個別益金額を計算する場合に限る。)の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合には、「非適格合併又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額 (48)」の欄は、当該損金の額又は益金の額に算入される金額を減算し、又は加算した金額を記載すること。
7 震災特例法第23条第6項(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定の適用を受ける場合には、各連結法人の別表七の二付表二の二「9」の金額を「仮計 ((46)から(48)までの計) (49)」の「総額 ○1」及び「社外流出 ○3」の各欄の上段に外書として記載すること。この場合において、「個別所得金額又は個別欠損金額 (52)」の欄の記載に当たつては、その外書きした金額を加算して計算すること。
8 事業税の額には、地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定による地方法人特別税の額を含めて記載すること。
別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
(略)
別表五(一) 記載要領
1 この表のIは、法人が確定申告又は仮決算による中間申告をする場合に記載すること。
2 「区分」の欄中「積立金」の欄及びその下の空欄には、各事業年度の所得の金額のうち留保した利益準備金以外の利益積立金額(法第2条第18号(定義)に規定する利益積立金額をいう。)に係る名称を記載すること。
3 「繰越損益金(損は赤) (26)」の「増 ○3」の欄は、当該事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度(法第64条の4第1項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)の規定の適用を受けた事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度を除く。)において次に掲げる事由が生じた場合には、それぞれ次に定める金額を同欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「差引合計額 (31)」の欄の記載に当たつては、当該内書として記載した金額を「繰越損益金(損は赤) (26)」から減算して計算すること。
(1) 公益法人等又は人格のない社団等のその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債となつたこと 当該資産の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額から当該負債の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額を減算した金額
(2) 公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたこと(法第64条の4第1項の規定の適用があつたものを除く。) その該当することとなつた時((2)において「移行時」という。)において有する資産(その収益事業以外の事業に属していた資産に限る。)の価額として当該移行時においてその帳簿に記載されていた金額から当該移行時において有する負債(その収益事業以外の事業に属していた負債に限る。)の価額として当該移行時においてその帳簿に記載されていた金額を減算した金額
(3) 当該法人を合併法人とし、公益法人等を被合併法人とする適格合併(当該法人が当該適格合併の時において資本又は出資を有する法人であつた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の全てが資本又は出資を有しない法人であつたものに限る。)により資産及び負債(当該法人が当該適格合併の時において公益法人等であつた場合には、その収益事業に属する資産及び負債となつたものに限る。)の引継ぎを受けたこと(法第64条の4第2項の規定の適用があつたものを除く。) 当該資産の令第123条の3第4項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)に規定する帳簿価額から当該負債の同項に規定する帳簿価額及び当該適格合併に係る令第9条第1項第2号(利益積立金額)に掲げる金額の合計額を減算した金額
(4) 法第64条の4第1項若しくは第2項の規定の適用があつたこと(令第131条の5第1項第3号又は第4号(累積所得金額から控除する金額等の計算)に掲げる場合に該当するものに限る。)又は当該法人を合併法人とする合併につき令第131条の5第8項の規定の適用があつたこと 当該事業年度終了の日における同条第7項に規定する調整公益目的財産残額に相当する金額
4 この表のIIは、法人が確定申告又は仮決算による中間申告をする場合に記載すること。
別表五(一)付表 種類資本金額の計算に関する明細書
(略)
別表五(一)付表 記載要領
1 この表は、二以上の種類の株式若しくは出資を発行している法人が確定申告若しくは仮決算による中間申告をする場合に記載し、又は連結親法人が連結確定申告若しくは仮決算による連結中間申告をする場合に二以上の種類の株式を発行する連結法人ごとに記載すること。この場合において、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をするときは、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 種類資本金額(令第8条第2項(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)に変動があつた場合には、備考欄にその変動があつた種類の株式又は出資の名称、変動した事由、その事由ごとの変動した金額(その種類の株式又は出資の数に変動があつた場合には、その変動した数を含む。)その他参考となるべき事項を記載すること。
別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書
(略)
別表五(二) 記載要領
1 この表は、法人が確定申告又は仮決算による中間申告をする場合に記載すること。
2 当該事業年度に連結法人税個別帰属額(法第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により同項に規定する負担額として帰せられる金額又は減少額として帰せられる金額として計算される金額をいう。以下同じ。)の受払いがある場合には、当該受払金額を「法人税」の欄に記載すること。
3 事業税の額には、地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定による地方法人特別税の額を含めて記載すること。
別表五の二(一) 連結利益積立金額の計算に関する明細書
(略)
別表五の二(一) 記載要領
1 この表は、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に記載すること。
2 「1」から「13」までの各欄は、各連結法人ごとにその法人名及び別表五の二(一)付表一「19」の欄の金額をそれぞれ記載すること。
別表五の二(一)付表一 連結個別利益積立金額及び連結個別資本金等の額の計算に関する明細書
(略)
別表五の二(一)付表一 記載要領
1 この表のIは、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に、各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 「区分」の欄中「積立金」の欄及びその下の空欄には、各連結事業年度の連結所得の金額のうち留保した利益準備金以外の連結個別利益積立金額(法第2条第18号の3(定義)に規定する連結個別利益積立金額をいう。)に係る名称を記載すること。
3 「繰越損益金(損は赤) (18)」の「増 ○3」の欄は、当該連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度(法第64条の4第1項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)の規定の適用を受けた事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度を除く。)において次に掲げる事由が生じた場合には、それぞれ次に定める金額を同欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「差引合計額 (25)」の欄の記載に当たつては、当該内書として記載した金額を「繰越損益金(損は赤) (18)」から減算して計算すること。
(1) 公益法人等のその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債となつたこと 当該資産の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額から当該負債の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額を減算した金額
(2) 公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたこと(法第64条の4第1項の規定の適用があつたものを除く。) その該当することとなつた時((2)において「移行時」という。)において有する資産(その収益事業以外の事業に属していた資産に限る。)の価額として当該移行時においてその帳簿に記載されていた金額から当該移行時において有する負債(その収益事業以外の事業に属していた負債に限る。)の価額として当該移行時においてその帳簿に記載されていた金額を減算した金額
(3) 当該法人を合併法人とし、公益法人等を被合併法人とする適格合併(当該法人が当該適格合併の時において資本又は出資を有する法人であつた場合には、当該適格合併に係る被合併法人のすべてが資本又は出資を有しない法人であつたものに限る。)により資産及び負債(当該法人が当該適格合併の時において公益法人等であつた場合には、その収益事業に属する資産及び負債となつたものに限る。)の引継ぎを受けたこと(法第64条の4第2項の規定の適用があつたものを除く。) 当該資産の令第123条の3第4項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)に規定する帳簿価額から当該負債の同項に規定する帳簿価額及び当該適格合併に係る令第9条第1項第2号(利益積立金額)に掲げる金額の合計額を減算した金額
(4) 法第64条の4第1項若しくは第2項の規定の適用があつたこと(令第131条の5第1項第3号又は第4号(累積所得金額から控除する金額等の計算)に掲げる場合に該当するものに限る。)又は当該法人を合併法人とする合併につき令第131条の5第8項の規定の適用があつたこと 当該連結事業年度終了の日における同条第7項に規定する調整公益目的財産残額に相当する金額
4 この表のIIは、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に、各連結法人ごとに記載すること。
別表五の二(一)付表二 連結子法人の株主等における帳簿価額修正額のうちその連結子法人に係る部分の金額の計算に関する明細書
(略)
別表五の二(一)付表二 記載要領
1 この表は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める法人について記載し、(1)に掲げる場合に該当する場合には(1)の連結子法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
(1) 連結親法人が連結確定申告をする場合 各連結子法人
(2) 連結子法人が法第4条の5第1項又は第2項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度の確定申告をする場合 当該連結子法人
2 「最終利益積立金額 (2)」の欄は、令第9条第4項第1号ロ(利益積立金額)に規定する最終利益積立金額を記載すること。
3 「当期の修正額 (6)」の欄は、当該連結子法人の株主等である連結法人(当該株主等であつた連結法人を含む。)において、当該連結子法人の令第9条第3項第1号に掲げる金額につき同項の規定の適用を受けた金額を記載すること。
4 当該事業年度又は連結事業年度が平成22年9月30日の属する事業年度又は連結事業年度である場合には、「前期までの適格分割型分割により引継ぎをした最終利益積立金額(前期の((14)+(16))) (14)」、「当期の適格分割型分割により分割承継法人に引き継ぐ最終利益積立金額((2)+期首から分割までの(3))×令第9条第4項第2号イに規定する分割移転割合) (16)、「前期までの適格分割型分割により引継ぎをした既修正額(前期の((19)+(21))) (19)」及び「当期の適格分割型分割により分割承継法人に引き継ぐ既修正額((5)+期首から分割までの((6)+(8))×令第9条第4項第2号イに規定する分割移転割合) (21)の各欄は、それぞれ、「当期首までの適格分割型分割により引継ぎをした最終利益積立金額(前期の平成22年改正前別表五の二(一)付表二「14」+「22」) (14)」、「平成22年10月1日以後の適格分割型分割により分割承継法人に引き継ぐ最終利益積立金額(((2)+期首から分割までの(3))×令第9条第4項第2号イに規定する分割移転割合) (16)」、「当期首までの適格分割型分割により引継ぎをした既修正額(前期の平成22年改正前別表五の二(一)付表二「18」+「23」) (19)」及び「平成22年10月1日以後の適格分割型分割により分割承継法人に引き継ぐ既修正額(((5)+期首から分割までの((6)+(8)))×令第9条第4項第2号イに規定する分割移転割合) (21)」として記載すること。
別表五の二(二) 連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書
(略)
別表五の二(二) 記載要領
1 この表は、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に記載すること。
2 この表の各欄は、各連結法人ごとに記載した各別表五の二(二)付表一の該当する各欄の金額を集計し、その集計した金額を記載すること。
別表五の二(二)付表一 各連結法人の連結法人税個別帰属額の発生状況等及び租税公課の納付状況等に関する明細書
(略)
別表五の二(二)付表一 記載要領
1 この表のIは、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に、各連結法人ごとに連結法人税個別帰属額の発生状況等を記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 当該連結事業年度において附帯税(国税通則法第2条第4号(定義)に規定する附帯税をいい、利子税を除く。)を納付することとなつた場合には、その納付する金額のうち当該連結法人に帰せられる部分の金額を「当期分 (3)」の「当期発生額 ○2」の欄に外書として、記載すること。
3 この表のIIは、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に、各連結法人ごとに租税公課の納付状況等を記載すること。
4 「法人税」の欄は、連結親法人にあつては各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び各事業年度の所得に対する法人税を記載し、連結子法人にあつては各事業年度の所得に対する法人税を記載すること。
5 事業税の額には、地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定による地方法人特別税の額を含めて記載すること。
別表五の二(二)付表二 連結親法人の連結法人税個別帰属額の受払いに関する明細書
(略)
別表五の二(二)付表二 記載要領
この表は、連結親法人が各連結法人と受払いすべき連結法人税個別帰属額に係る未収入金又は未払金の状況等を記載すること。
別表六(一) 所得税額の控除に関する明細書
(略)
別表六(一) 記載要領
1 この表は、法人が法第68条(所得税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 仮決算による中間申告により震災特例法第16条第2項(仮決算の中間申告による所得税額の還付)の規定による還付を受けた法人が当該仮決算による中間申告に係る事業年度の確定申告をする場合には、同項の規定による還付金の額に相当する金額を「計 (6)」の「○2のうち控除を受ける所得税額 ○3」の欄の上段に内書として記載すること。
3 「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」の「参考」の欄には、源泉徴収に係る所得税額を証明する書類の有無その他控除を受ける所得税額の計算に関し参考となる事項を記載すること。
別表六(二) 外国税額の控除に関する明細書
(略)
別表六(二) 記載要領
1 この表は、内国法人が法第69条(外国税額の控除)又は租税特別措置法第66条の7(特定外国子会社等に係る外国税額の控除)若しくは第66条の9の3(特定外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の7(特定外国子会社等に係る外国税額の控除)又は第66条の9の7(特定外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合を含む。)に記載すること。
2 当該事業年度において法第64条の4第1項から第3項まで(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)又は租税特別措置法第59条の2第1項及び第5項(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定により益金の額又は損金の額に算入される金額がある場合には、「所得金額又は欠損金額(別表四「46の○1」) (3)」の欄は、これらの規定を適用しないで計算した所得金額又は欠損金額を記載すること。
3 「被合併法人等の最終の事業年度等の欠損金の損金算入額 (5)」の欄は、令第112条第10項(被合併法人等の最終の事業年度等の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける場合において、同項の規定により損金の額に算入する金額を記載すること。
4 「(12)」から「(14)」までの各欄は、令第142条の2(控除限度額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合(「納付した控除対象外国法人税額 (別表六(二の二)「10」―「13」―「15」) (12)」の金額が「計 (3)+(4)+(5)+(6)+(7)(マイナスの場合は0) (8)」の金額の100分の50を超える場合に限る。)に記載すること。
5 「○1のうち非課税所得分 ○2」の各欄は、令第142条第3項(控除限度額の計算)に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額がある場合に記載すること。
別表六(二の二) 当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書
(略)
別表六(二の二) 記載要領
1 この表は、内国法人が法第69条(外国税額の控除)若しくは租税特別措置法第66条の7(特定外国子会社等に係る外国税額の控除)若しくは第66条の9の3(特定外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成21年旧措置法」という。)第66条の7(特定外国子会社等に係る外国税額の控除)又は第66条の9の7(特定外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合を含む。)又は連結法人が法第81条の15(連結事業年度における外国税額の控除)若しくは租税特別措置法第68条の91(特定外国子会社等に係る外国税額の控除)若しくは第68条の93の3(特定外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合(平成21年旧措置法第68条の91(特定外国子会社等に係る外国税額の控除)又は第68条の93の7(特定外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合を含む。)に記載すること。
2 適格合併等(適格合併、適格分割若しくは適格現物出資又は適格事後設立(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法((3)において「平成22年旧法」という。)第2条第12号の15(定義)に規定する適格事後設立をいう。(3)及び(4)において同じ。)をいう。)が行われた場合の「(17)」から「(20)」までの各欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において減額された控除対象外国法人税の額(法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この号において同じ。)若しくは個別控除対象外国法人税の額(法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この号において同じ。)のうち未充当分の金額又は当該適格合併の日の前日の属する連結事業年度以前の各連結事業年度若しくは各事業年度において減額された個別控除対象外国法人税の額若しくは控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額を含めて記載すること。
(2) 平成22年9月30日までの間に当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割が行われた場合には、当該適格分割型分割に係る分割法人の当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において減額された控除対象外国法人税の額若しくは個別控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額(当該法人が移転を受けた事業に係る部分に限る。)又は当該適格分割型分割の日の前日の属する連結事業年度以前の各連結事業年度若しくは各事業年度において減額された個別控除対象外国法人税の額若しくは控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額(当該法人が移転を受けた事業に係る部分に限る。)を含めて記載すること。
(3) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人若しくは被現物出資法人又は平成22年旧法第2条第12号の6の2に規定する被事後設立法人をいう。(4)において同じ。)とする適格分割等(適格分割(平成22年9月30日までの間に行われた適格分割型分割を除く。)若しくは適格現物出資又は適格事後設立をいう。(3)において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人若しくは現物出資法人又は平成22年旧法第2条第12号の6に規定する事後設立法人をいう。以下この号において同じ。)の当該適格分社型分割等の日の属する事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において減額された控除対象外国法人税の額若しくは個別控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額(当該法人が移転を受けた事業に係る部分に限る。)又は当該分割法人等の当該適格分社型分割等の日の属する連結事業年度前の各連結事業年度若しくは各事業年度において減額された個別控除対象外国法人税の額若しくは控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額(当該法人が移転を受けた事業に係る部分に限る。)を含めて記載すること。
(4) 当該法人を分割法人等とする適格分割等(適格分割若しくは適格現物出資又は適格事後設立をいう。(4)において同じ。)が行われた場合には、当該法人の各事業年度又は各連結事業年度において減額された控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額から当該適格分割等に係る分割承継法人等に移転した事業に係る部分の金額を控除した金額を記載すること。
別表六(三) 外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書
(略)
別表六(三) 記載要領
1 この表は、内国法人が法第69条第2項、第3項若しくは第8項(外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の15第2項、第3項若しくは第8項(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「道府県民税((1)×5%又は別表六(三)付表一「28の○4」) (2)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 地方税法施行令第9条の7第4項本文(道府県民税の控除限度額)の規定の適用を受ける事業年度又は連結事業年度にあつては、「(1)×5%」により計算した金額を記載すること。
(2) 地方税法施行令第9条の7第4項ただし書の規定の適用を受ける事業年度又は連結事業年度にあつては、別表六(三)付表一の「28の○4」の金額を記載すること。
3 「市町村民税((1)×12.3%又は別表六(三)付表一「28の○5」) (3)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 地方税法施行令第48条の13第5項本文(市町村民税の控除限度額)(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業年度又は連結事業年度にあつては、「(1)×12.3%」により計算した金額を記載すること。
(2) 地方税法施行令第48条の13第5項ただし書の規定の適用を受ける事業年度又は連結事業年度にあつては、別表六(三)付表一の「28の○5」の金額を記載すること。
4 「前期繰越額又は当期発生額 ○1」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人等(合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「平成22年旧法」という。)第2条第12号の6の2(定義)に規定する被事後設立法人をいう。次号において同じ。)とする適格合併等(適格合併、適格分割若しくは適格現物出資又は適格事後設立(同条第12号の15に規定する適格事後設立をいう。(2)において同じ。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)が行われた場合において法第69条第5項又は第81条の15第5項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表六(三)付表二「11」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割法人等(分割法人若しくは現物出資法人又は平成22年旧法第2条第12号の6に規定する事後設立法人をいう。次号において同じ。)とする適格分割等(適格分割若しくは適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この号及び次号において同じ。)が行われた場合において法第69条第7項又は第81条の15第7項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表六(三)付表三「5」の欄の金額を記載すること。
5 「前期繰越額又は当期発生額 ○4」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人等とする適格合併等が行われた場合において法第69条第5項又は第81条の15第5項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表六(三)付表二「14」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割法人等とする適格分割等が行われた場合において法第69条第7項又は第81条の15第7項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表六(三)付表三「10」の欄の金額を記載すること。
6 「当期使用額 ○5」の各欄の外書のうち「11」から「32」までは減額された外国法人税額の充当額を、「当期分」の欄は翌期へ繰り越す未充当額を記載すること。
別表六(三) 付表一 地方税の控除限度額の計算の特例に関する明細書
別表六(三)付表一 記載要領
1 この表は、内国法人又は連結法人が地方税法施行令第9条の7第4項ただし書(道府県民税の控除限度額)又は同令第48条の13第5項ただし書(市町村民税の控除限度額)(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定において準用する同令第48条の13第5項ただし書を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「国税控除限度額(別表六(二)「17」又は別表六の二(二)付表「9」) (1)」の欄は、当該内国法人の各事業年度にあつては別表六(二)の「17」の金額を、当該連結法人の各連結事業年度にあつては別表六の二(二)付表の「9」の金額を記載すること。
別表六(三)付表二 適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書
(略)
別表六(三)付表二 記載要領
1 この表は、内国法人が法第69条第5項(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の15第5項(適格合併等が行われた場合の個別繰越控除限度額等)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「被合併法人等の控除余裕額又は個別控除余裕額 (1)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表六(三)「○3」の欄の金額を記載すること。
(2) 平成22年9月30日までの間に当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割が行われた場合には、当該適格分割型分割に係る分割法人の当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表六(三)「○3」の欄の金額を記載すること。
(3) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人若しくは被現物出資法人又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「平成22年旧法」という。)第2条第12号の6の2(定義)に規定する被事後設立法人をいう。第5号において同じ。)とする適格分割等(適格分割(平成22年9月30日までの間に行われた適格分割型分割を除く。)若しくは適格現物出資又は適格事後設立(平成22年旧法第2条第12号の15に規定する適格事後設立をいう。第4号及び第7号において同じ。)をいう。以下この号及び第5号において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人若しくは現物出資法人又は平成22年旧法第2条第12号の6に規定する事後設立法人をいう。次号、第5号及び第6号において同じ。)の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表六(三)「○3」の欄の金額を記載すること。
3 「分割法人等の国外所得金額又は個別国外所得金額 (2)」の欄は、「被合併法人等の控除余裕額又は個別控除余裕額 (1)」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の分割法人等の別表六(二)の「9」又は別表六の二(二)付表の「3」の金額を記載すること。
4 「当該法人の控除余裕額又は個別控除余裕額とみなされる金額 ((1)又は(1)×(3)÷(2)) (4)」の欄は、適格合併が行われた場合には「又は(1)×(3)÷(2)」を消し、適格分割若しくは適格現物出資又は適格事後設立を行つた場合には「(1)又は」を消すこと。
5 「被合併法人等の控除限度超過額又は個別控除限度超過額 (5)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表六(三)「○6」の欄の金額を記載すること。
(2) 平成22年9月30日までの間に当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割が行われた場合には、当該適格分割型分割に係る分割法人の当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表六(三)「○6」の欄の金額を記載すること。
(3) 当該法人を分割承継法人等とする適格分割等が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表六(三)「○6」の欄の金額を記載すること。
6 「分割法人等の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額 (6)」の欄は、「被合併法人等の控除限度超過額又は個別控除限度超過額 (5)」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の分割法人等の別表六(二の二)の「24」の金額を記載すること。
7 「当該法人の控除限度超過額又は個別控除限度超過額とみなされる金額 ((5)又は(5)×(7)÷(6)) (8)」の欄は、適格合併が行われた場合には「又は(5)×(7)÷(6)」を消し、適格分割若しくは適格現物出資又は適格事後設立が行われた場合には「(5)又は」を消すこと。
別表六(三)付表三 適格分割等に係る分割法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書
(略)
別表六(三)付表三 記載要領
1 この表は、内国法人が法第69条第7項(適格分割等が行われた場合にないものとされる繰越控除限度額等)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の15第7項(適格分割等が行われた場合にないものとされる個別繰越控除限度額等)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当該法人の国外所得金額又は個別国外所得金額 (2)」の欄は、「当該法人の控除余裕額又は個別控除余裕額 (前期の別表六(三)「○3」) (1)」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の別表六(二)の「9」又は別表六の二(二)付表の「3」の金額を記載すること。
3 「当該法人の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額 (7)」の欄は、「当該法人の控除限度超過額又は個別控除限度超過額 (前期の別表六(三)「○6」) (6)」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の別表六(二の二)の「24」の金額を記載すること。
別表六(四) 直接納付した控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書
(略)
別表六(四) 記載要領
1 この表は、内国法人が法第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合(連結法人が法第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合を含む。)又は租税条約(我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。)において定めるところによりこれらの規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度において納付した外国法人税(法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)の額及び当該外国法人税とみなされたものの額について記載すること。ただし、平成21年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において納付することとなる令第142条の3第5項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額又は同条第7項若しくは第8項若しくは令第155条の27第5項若しくは第6項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する外国法人税の額については、記載しないこと。
2 「控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額 (((7)又は(13))×50%と(19)のうち少ない金額) (20)」の欄は、「12」から「18」までの各欄の記載がない場合については「又は(13)」を消し、当該各欄の記載がある場合にあつては「(7)又は」を消すこと。
3 平成元年4月1日前に開始した事業年度において納付することとなつた法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額が同日以後に開始した事業年度又は平成15年3月31日以後に終了した連結事業年度において増額された場合の計算にあつては、「控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額 (((7)又は(13))×50%と(19)のうち少ない金額) (20)」とあるのは、「控除対象外国法人税額 ((19)の金額) (20)」として記載すること。
別表六(四の二) 利子等に係る控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額等に関する明細書
(略)
別表六(四の二) 記載要領
1 この表は、内国法人(令第142条の3第2項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定の適用を受ける内国法人に限る。)が、平成元年4月1日以後に開始する事業年度において、法第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合(連結法人(令第155条の27第2項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定の適用を受ける連結法人に限る。)が法第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合を含む。)又は租税条約(我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。)において定めるところによりこれらの規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度において納付した令第142条の3第2項又は令第155条の27第2項に規定する利子等に係る外国法人税(令第142条の3第2項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)の額及び当該外国法人税とみなされたものの額について記載すること。ただし、平成21年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において納付することとなる令第142条の3第5項に定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額については、記載しないこと。
2 「控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額 ((4)×(10%又は15%)と(10)のうち少ない金額) (11)」の欄は、「所得率 (23の計)/(24の計) (25)」の割合が10%以下である場合には「又は15%」を消し、当該割合が10%を超え20%以下である場合には「10%又は」を消し、当該割合が20%を超える場合にあつては「(4)×(10%又は15%)と」及び「うち少ない」を消すこと。
3 「外国子会社から受ける剰余金の配当等の額に係る外国源泉税等の損金不算入額 (19)」の欄は、法第39条の2(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)又は第81条の3第1項(法第39条の2の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける法第39条の2に規定する外国源泉税等の額を記載すること。
4 「被合併法人等の最終の事業年度等の欠損金の損金算入額 (20)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 当該内国法人の各事業年度にあつては、令第112条第10項(被合併法人等の最終の事業年度等の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける場合において、同項の規定により損金の額に算入する金額を記載すること。
(2) 当該連結法人の各連結事業年度にあつては、当該連結法人の別表四の二付表の「9の○1」の金額を記載すること。
5 「総収入金額等 (24)」の欄には、令第142条の3第2項各号又は令第155条の27第2項各号に定める金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
別表六(五) 間接納付した控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書
(略)
別表六(五) 記載要領
1 この表は、内国法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この号及び第4号において「平成21年改正法」という。)附則第12条第2項(外国税額の控除に関する経過措置)、第44条第5項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)、第45条第5項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)、第59条第5項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)若しくは第60条第5項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成21年改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び第4号において「平成21年旧法」という。)第69条第8項若しくは第11項(外国子会社の配当等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合(租税条約(我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。以下この号において同じ。)において定めるところにより同条第8項の規定の適用を受ける場合を含む。)又は連結法人が平成21年改正法附則第16条第2項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)、第44条第5項、第45条第5項、第59条第5項若しくは第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成21年旧法第81条の15第8項若しくは第11項(連結法人に係る外国子会社の配当等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合(租税条約において定めるところにより同条第8項の規定の適用を受ける場合を含む。)において、外国子会社から受けた配当等に係る控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額について記載すること。
2 「持分割合(%) (4)」の欄は、当該内国法人の当該外国子会社に対する持分割合又は当該連結法人の当該外国子会社に対する持分割合を記載すること。
3 「連結持分割合(%) (5)」の欄は、各連結法人の当該外国子会社に対する持分割合の合計を記載すること。
4 「((22)×(21)÷((16)―(22)))又は((22)+(別表六(五の二)「22」の合計))×(21)÷(((16)と(別表六(五の二)「9」)のうち多い金額)―(22)) (27)」の欄は、「○1」、「○2」又は「○3」の各欄の事業年度が外国孫会社から配当等の額を受ける日の属する事業年度であり、かつ、当該配当等の額につき平成21年改正法附則第12条第2項、第44条第5項、第45条第5項、第59条第5項若しくは第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成21年旧法第69条第11項又は平成21年改正法附則第16条第2項、第44条第5項、第45条第5項、第59条第5項若しくは第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成21年旧法第81条の15第11項の規定の適用を受ける場合にあつては「((22)×(21)÷((16)―(22)))又は」を消し、それ以外の場合にあつては「又は((22)+(別表六(五の二)「22」の合計))×(21)÷((16)と(別表六(五の二)「9」)のうち多い金額)―(22))」を消すこと。この場合において、「((22)+(別表六(五の二)「22」の合計))×(21)÷((16)と(別表六(五の二)「9」)のうち多い金額)―(22))」の「(16)」の金額に外国孫会社が課された外国法人税の額のうち外国子会社の所得に対して課されたものとみなされる金額が含まれているときは、「(16)」の金額は当該課されたものとみなされる金額を控除した金額によるものとする。
5 平成元年4月1日前に開始した事業年度において受けた配当等に係る控除対象外国法人税の額が同日以後に開始する事業年度又は平成15年3月31日以後に終了する連結事業年度において増額された場合の計算にあつては、「(27)と(28)のうち少ない金額 (29)」とあるのは「(27)の金額 (29)」と、「(30)と(31)のうち少ない金額 (32)」とあるのは「(30)の金額 (32)」として記載すること。この場合において、「(7)に対して課される外国源泉税の額 (8)」、「(8)×((21)/(7)) (26)」、「限度額 ((21)―(26)×2 (28)」及び「限度額 ((21)―(29))×0.5―(26) (31)」の各欄は記載しないこと。
別表六(五の二) 外国孫会社に係る外国法人税額に関する明細書
(略)
別表六(五の二) 記載要領
1 この表は、内国法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この号において「平成21年改正法」という。)附則第12条第2項(外国税額の控除に関する経過措置)、第44条第5項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)、第45条第5項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)、第59条第5項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)若しくは第60条第5項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成21年改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「平成21年旧法人税法」という。)第69条第11項(外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成21年改正法附則第16条第2項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)、第44条第5項、第45条第5項、第59条第5項若しくは第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成21年旧法人税法第81条の15第11項(連結法人に係る外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「外国子会社の外国孫会社に係る持分割合(%) (5)」の欄は外国子会社が外国孫会社から受ける配当等の額の支払義務が確定する日における当該外国子会社の当該外国孫会社に対する持分割合を記載し、「外国孫会社に係る間接保有の持分割合(%) (6)」の欄は同日における法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号。以下この号において「平成21年改正令」という。)附則第13条(外国子会社の要件等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成21年改正令による改正前の法人税法施行令第150条の3第1項第2号イ若しくはロ(外国孫会社の要件)に規定する割合又は平成21年改正令附則第21条(連結法人に係る外国子会社の要件等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成21年改正令による改正前の法人税法施行令第155条の41第1項第2号イ若しくはロ(連結法人に係る外国孫会社の要件)に規定する割合を記載すること。
別表六(五の三) 外国子会社が納付したとみなされる外国法人税額に関する明細書
(略)
別表六(五の三) 記載要領
この表は、内国法人が租税条約(我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。以下この記載要領において同じ。)において定めるところにより所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この記載要領において「平成21年改正法」という。)附則第12条第2項(外国税額の控除に関する経過措置)、第44条第5項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)、第45条第5項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)、第59条第5項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)若しくは第60条第5項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成21年改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「平成21年旧法人税法」という。)第69条第8項(外国子会社の配当等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税条約において定めるところにより平成21年改正法附則第16条第2項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)、第44条第5項、第45条第5項、第59条第5項若しくは第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成21年旧法人税法第81条の15第8項(連結法人に係る外国子会社の配当等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合において、納付したとみなされる外国法人税の額について記載すること。
別表六(六) 試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書
(略)
別表六(六) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の4第1項、第2項又は第3項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同法第42条の4の2第1項又は第2項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期税額基準額 (7)×((20又は30)÷100) (8)」の欄は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度については「20又は」を消し、平成24年4月1日以後に開始する各事業年度については「又は30」を消すこと。
3 「差引当期税額基準額残額 ((8)又は((7)×(30÷100)))―(9)―(16) (19)」の欄は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度において租税特別措置法第42条の4の2第8項第1号に規定する平成21年度分繰越税額控除限度超過額又は同項第2号に規定する平成22年度分繰越税額控除限度超過額を有する場合には「(8)又は」を消し、その他の場合には「又は((7)×(30÷100))」を消すこと。
別表六(六)付表 繰越税額控除限度超過等に関する明細書
(略)
別表六(六)付表 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の4第1項、第2項又は第3項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同法第42条の4の2第1項又は第2項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「繰越税額控除限度超過額の計算」の「当期分」の各欄、「平成21年度分繰越税額控除限度超過額の計算」の「当期分」の各欄及び「平成22年度分繰越税額控除限度超過額の計算」の「当期分」の各欄の記載に当たつては、次に掲げる各事業年度の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
(1) 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度 「平成21年度分繰越税額控除限度超過額の計算」の「当期分」の各欄にのみ記載すること。
(2) 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度 「平成22年度分繰越税額控除限度超過額の計算」の「当期分」の各欄にのみ記載すること。
(3) 平成23年4月1日以後に開始する各事業年度 「繰越税額控除限度超過額の計算」の「当期分」の各欄にのみ記載すること。
3 「翌期繰越額 (4)―(5) (6)」、「翌期繰越額 (7)―(8) (9)」及び「翌期繰越額 (10)―(11) (12)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六(二十七)の「法人税額超過構成額 ○2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。
別表六(七) 中小企業者等が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除に関する明細書
(略)
別表六(七) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の4第6項又は第7項(中小企業者等が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同法第42条の4の2第1項又は第5項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期税額基準額 (3)×((20又は30)÷100) (4)」の欄は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度については「20又は」を消し、平成24年4月1日以後に開始する各事業年度については「又は30」を消すこと。
3 「差引当期税額基準額残額 ((4)又は((3)×(30÷100)))―(5) (8)」の欄は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度において租税特別措置法第42条の4の2第8項第3号に規定する平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は同項第4号に規定する平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有する場合には「(4)又は」を消し、その他の場合には「又は((3)×(30÷100))を消すこと。
4 「繰越中小企業者等税額控除限度超過額の計算」の「当期分」の各欄、「平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の計算」の「当期分」の各欄及び「平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の計算」の「当期分」の各欄の記載に当たつては、次に掲げる各事業年度の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
(1) 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度 「平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の計算」の「当期分」の各欄にのみ記載すること。
(2) 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度 「平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の計算」の「当期分」の各欄にのみ記載すること。
(3) 平成23年4月1日以後に開始する各事業年度 「繰越中小企業者等税額控除限度超過額の計算」の「当期分」の各欄にのみ記載すること。
5 「翌期繰越額 (20)―(21) (22)」、「翌期繰越額 (23)―(24) (25)」及び「翌期繰越額 (26)―(27) (28)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六(二十七)の「法人税額超過構成額 ○2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。
別表六(八) 試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書
(略)
別表六(八) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の4第9項(試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期税額控除可能額 ((8)の金額又は(16)の金額) (17)」の欄は、租税特別措置法第42条の4第9項第1号の規定の適用を受ける場合には「又は(16)の金額」を消し、同項第2号の規定の適用を受ける場合には「(8)の金額又は」を消すこと。
別表六(九) 試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除における平均売上金額、比較試験研究費の額及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書
(略)
別表六(九) 記載要領
1 この表のIは、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の4第1項又は第9項第2号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 この表のIIは、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の4第9項第1号の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表六(十) エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
(略)
別表六(十) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の5第2項又は第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
3 「当期控除可能額等 (25)」の欄の外書には、租税特別措置法施行令第27条の5第12項(連結納税の承認を取り消された場合に繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合に、同項に規定する控除未済超過額を記載すること。この場合、翌期繰越額の計算は、当該控除未済超過額を含めて計算すること。
4 「翌期繰越額 (24)―(25) (26)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六(二十七)の「法人税額超過構成額 ○2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。
別表六(十一) エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
(略)
別表六(十一) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の5の2第2項又は第3項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
3 「当期控除可能額等 (25)」の欄の外書には、租税特別措置法施行令第27条の5の2第7項(連結納税の承認を取り消された場合に繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合に、同項に規定する控除未済超過額を記載すること。この場合においては、翌期繰越額の計算は、当該控除未済超過額を含めて計算すること。
4 「翌期繰越額 (24)―(25) (26)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六(二十七)の「法人税額超過構成額 ○2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。
別表六(十二) 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
(略)
別表六(十二) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の6第2項又は第3項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
3 「差引改定取得価額 ((7)―(8))又は(((7)―(8))×75÷100) (9)」の欄は、租税特別措置法第42条の6第1項第1号から第3号まで(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却)に掲げる減価償却資産にあつては「((7)―(8))」を適用して計算した金額を、同項第4号に掲げる減価償却資産にあつては「(((7)―(8))×75÷100)」を適用して計算した金額を記載すること。
4 「当期控除可能額等 (24)」の欄の外書には、租税特別措置法施行令第27条の6第8項(連結納税の承認を取り消された場合に繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合に、同項に規定する控除未済超過額を記載すること。この場合においては、翌期繰越額の計算は、当該控除未済超過額を含めて計算すること。
5 「翌期繰越額 (23)―(24) (25)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六(二十七)の「法人税額超過構成額 ○2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。
別表六(十三) 中小企業者等又は中小連結法人が特定機械等を指定事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書
(略)
別表六(十三) 記載要領
この表は、青色申告書を提出する法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成19年旧措置法」という。)第42条の6第6項(中小企業者等が特定機械等を指定事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定の適用を受ける場合若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成18年旧措置法」という。)第42条の6第6項(中小企業者等が特定機械等を指定事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定等の適用を受ける場合又は連結法人が平成19年旧措置法第68条の11第6項(中小連結法人が特定機械等を指定事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定の適用を受ける場合若しくは平成18年旧措置法第68条の11第6項(中小連結法人が特定機械等を指定事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定等の適用を受ける場合に記載すること。
別表六(十四) リース資産の使用状況等に関する明細書
(略)
別表六(十四) 記載要領
この表は、所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成19年旧措置法」という。)第42条の6第3項(中小企業者等が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成18年旧措置法」という。)第42条の6第3項(中小企業者等が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成15年旧措置法」という。)第42条の11第3項(中小企業者等が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第21条第2項(電子機器利用設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用を受けた法人(平成19年旧措置法第68条の11第3項(中小連結法人が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)、平成18年旧措置法第68条の11第3項(中小連結法人が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)又は平成15年旧措置法第68条の15第3項(中小連結法人が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けたものを含む。)で租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この記載要領において「平成19年旧措置法施行令」という。)第27条の6第17項(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合又は平成19年旧措置法第68条の11第3項、平成18年旧措置法第68条の11第3項若しくは平成15年旧措置法第68条の15第3項の規定の適用を受けた連結法人(平成19年旧措置法第42条の6第3項、平成18年旧措置法第42条の6第3項又は平成15年旧措置法第42条の11第3項の規定の適用を受けたものを含む。)で平成19年旧措置法施行令第39条の41第17項(連結確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
なお、「各事業年度又は各連結事業年度において控除した法人税額の特別控除額等の明細」の各欄は、申告事業年度前の事業年度(当該申告事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)又は申告連結事業年度前の連結事業年度(当該申告連結事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について記載し、申告事業年度又は申告連結事業年度については記載を要しない。
別表六(十五) 事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書
(略)
別表六(十五) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の7第2項、第3項若しくは第5項(事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の7第2項、第3項若しくは第5項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
3 「取得価額の合計額 ((9)の合計) (12)」の欄の内書には、租税特別措置法第42条の7第2項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに同条第1項に規定する情報基盤強化設備等がある場合に、当該情報基盤強化設備等の「(9)」の金額の合計額を記載すること。
4 「当期控除可能額等 (34)」の欄の外書には、租税特別措置法施行令第27条の7第13項(連結納税の承認を取り消された場合に繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合に、同項に規定する控除未済超過額を記載すること。この場合、翌期繰越額の計算は、当該控除未済超過額を含めて計算すること。
5 「翌期繰越額 (33)―(34) (35)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六(二十七)の「法人税額超過構成額 ○2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。
別表六(十六) 事業基盤強化設備等を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書
(略)
別表六(十六) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法((以下この号において「平成19年旧措置法」という。)第42条の7第6項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定等の適用を受ける場合又は連結法人が平成19年旧措置法第68条の12第6項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定等の適用を受ける場合に記載すること。
2 「供用年度の繰越税額控除限度超過額 (別表六(十七)「8」の供用年度分又は(別表六(十七)「8」の供用年度分+「9」の供用年度の内書分)) (18)」の各欄は、当該供用廃止設備が事業基盤強化設備である場合には「別表六(十七)「8」の供用年度分」の金額を記載し、当該供用廃止設備が高度化機械である場合には「(別表六(十七)「8」の供用年度分+「9」の供用年度の内書分)」の金額を記載すること。
別表六(十七) リース資産の使用状況等に関する明細書
(略)
別表六(十七) 記載要領
1 この表は、所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成17年旧措置法」という。)第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成16年旧措置法」という。)第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成15年旧措置法」という。)第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)若しくは第42条の8第3項(事業化設備等を賃借した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成19年旧措置法」という。)第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正前の租税特別措置法第42条の7第15項(高度化機械を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた法人(平成19年旧措置法第68条の12第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、平成17年旧措置法第68条の12第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、平成16年旧措置法第68条の12第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)又は平成15年旧措置法第68条の11第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)若しくは第68条の12第3項(事業化設備等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けたものを含む。)で租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この号において「平成19年旧措置法施行令」という。)第27条の7第19項(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第158号)による改正前の租税特別措置法施行令第27条の7第27項において準用する場合を含む。)(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合又は平成19年旧措置法第68条の12第3項、平成17年旧措置法第68条の12第3項、平成16年旧措置法第68条の12第3項若しくは平成15年旧措置法第68条の11第3項若しくは第68条の12第3項の規定の適用を受けた連結法人(平成19年旧措置法第42条の7第3項、平成17年旧措置法第42条の7第3項、平成16年旧措置法第42条の7第3項又は平成15年旧措置法第42条の7第3項若しくは第42条の8第3項の規定の適用を受けたものを含む。)で平成19年旧措置法施行令第39条の42第23項(連結確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合に記載すること。なお、「各事業年度又は各連結事業年度において控除した法人税額の特別控除額等の明細」の各欄は、申告事業年度前の事業年度(当該申告事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)又は申告連結事業年度前の連結事業年度(当該申告連結事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について記載し、申告事業年度又は申告連結事業年度については記載を要しない。
2 「リースに係るもの(平成20年改正前の別表六(十二)「33」の合計又は平成20年改正前の別表六の二(七)「42」の合計) (9)」の欄の内書には、同欄に記載すべき金額に事業基盤強化設備に係るものと高度化機械に係るものとがある場合に、当該事業基盤強化設備に係るものを記載すること。
別表六(十八) 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
(略)
別表六(十八) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の9第1項又は第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
3 「差引改定取得価額 ((8)―(9)) (10)」の欄は、租税特別措置法第42条の9第1項の表の各号の第3欄に掲げる減価償却資産で一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が20億円を超える場合には、「差引改定取得価額 20億円×((8)―(9))÷{((8)―(9))の合計額} (10)」と読み替えて計算した金額を記載すること。
4 「当期控除可能額等 (26)」の欄の外書には、租税特別措置法施行令第27条の9第10項(連結納税の承認を取り消された場合に繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合に、同項に規定する控除未済超過額を記載すること。この場合、翌期繰越額の計算は、当該控除未済超過額を含めて計算すること。
5 「翌期繰越額 (25)―(26) (27)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六(二十七)の「法人税額超過構成額 ○2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。
別表六(十九) 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
(略)
別表六(十九) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の10第2項若しくは第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の10第4項(繰越税額控除限度超過額を有する場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (7)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
3 「当期控除可能額等 (24)」、「当期控除可能額等 (27)」及び「当期控除可能額等 (30)」の各欄の外書には、租税特別措置法施行令第27条の10第2項(連結納税の承認を取り消された場合に繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合に、同項に規定する控除未済超過額を記載すること。この場合、翌期繰越額の計算は、当該金額を含めて計算すること。
4 「当期控除可能額等 (27)」及び「当期控除可能額等 (30)」の各欄の外書には、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)による改正前の租税特別措置法施行令第27条の10第9項(繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合(前号に規定する場合を除く。)に、別表六(二十)の「供用廃止設備を事業の用に供しなくなつた事業年度又は連結事業年度後の繰越税額控除限度超過額の調整額 (31)」の金額を記載すること。この場合においては、翌期繰越額の計算は、当該金額を含めて計算すること。
5 「翌期繰越額 (23)―(24) (25)」、「翌期繰越額 (26)―(27) (28)」及び「翌期繰越額 (29)―(30) (31)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六(二十七)の「法人税額超過構成額 ○2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。
別表六(二十) 沖縄の特定中小企業者又は特定中小連結法人が経営革新設備を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書
(略)
別表六(二十) 記載要領
この表は、青色申告書を提出する法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成19年旧措置法」という。)第42条の10第6項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成17年旧措置法」という。)第42条の10第6項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成19年旧措置法第68条の14第6項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)若しくは平成17年旧措置法第68条の14第6項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表六(二十一) リース資産の使用状況等に関する明細書
(略)
別表六(二十一) 記載要領
この表は、所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成19年旧措置法」という。)第42条の10第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成17年旧措置法」という。)第42条の10第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた法人(平成19年旧措置法第68条の14第3項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)又は平成17年旧措置法第68条の14第3項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けたものを含む。)で租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この記載要領において「平成19年旧措置法施行令」という。)第27条の10第11項(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合又は租税特別措置法第68条の14第3項若しくは平成17年旧措置法第68条の14第3項の規定の適用を受けた連結法人(平成19年旧措置法第42条の10第3項又は平成17年旧措置法第42条の10第3項の規定の適用を受けたものを含む。)で平成19年旧措置法施行令第39条の44第15項(連結確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合に記載すること。なお、「各事業年度又は各連結事業年度において控除した法人税額の特別控除額等の明細」の各欄は、申告事業年度前の事業年度(当該申告事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)又は申告連結事業年度前の連結事業年度(当該申告連結事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について記載し、申告事業年度又は申告連結事業年度については記載を要しない。
別表六(二十二) 情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
(略)
別表六(二十二) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この号及び第5号において「平成22年改正法」という。)附則第77条(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成22年改正法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(第3号において「平成22年旧効力措置法」という。)第42条の11第2項又は第3項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (6)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
3 「基準取得価額の合計額((8)の合計) (9)」の欄の外書には、平成22年旧効力措置法第42条の11第1項(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却)に規定する情報基盤強化設備等(以下この号において「情報基盤強化設備等」という。)の「(7)」の金額の合計額を記載すること。この場合に、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成22年政令第58号)附則第27条第1項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(次号において「平成22年旧効力措置法施行令」という。)第27条の11第1項(適用対象投資額の規模)に規定する投資額特例法人以外の法人については、「(7)」の金額の合計額は、200億円を限度とすること。
4 「当期控除可能額等 (23)」の欄の外書には、平成22年旧効力措置法施行令第27条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合に繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合に、同項に規定する控除未済超過額を記載すること。この場合においては、翌期繰越額の計算は、当該控除未済超過額を含めて計算すること。
5 「翌期繰越額 (22)―(23) (24)」の各欄の外書には、平成22年改正法附則第78条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六(二十七)の「法人税額超過構成額 ○2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。
別表六(二十三) 情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書
(略)
別表六(二十三) 記載要領
この表は、青色申告書を提出する法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成19年旧措置法」という。)第42条の11第6項(情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成19年旧措置法第68条の15第6項(情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表六(二十四) リース資産の使用状況等に関する明細書
(略)
別表六(二十四) 記載要領
この表は、所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成19年旧措置法」という。)第42条の11第3項(情報基盤強化設備等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた法人(平成19年旧措置法第68条の15第3項(情報基盤強化設備等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けたものを含む。)で租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この記載要領において「平成19年旧措置法施行令」という。)第27条の11第14項(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の15第3項の規定の適用を受けた連結法人(同法第42条の11第3項の規定の適用を受けたものを含む。)で平成19年旧措置法施行令第39条の45第17項(連結確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
なお、「各事業年度又は各連結事業年度において控除した法人税額の特別控除額等の明細」の各欄は、申告事業年度前の事業年度(当該申告事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)又は申告連結事業年度前の連結事業年度(当該申告連結事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について記載し、申告事業年度又は申告連結事業年度については記載を要しない。
別表六(二十五) 未施行
別表六(二十六) 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
(略)
別表六(二十六) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12第1項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期税額基準額 (8)×((10又は20)÷100) (9)」の欄は、その適用に係る法人が中小企業者等(租税特別措置法第42条の4第6項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する中小企業者等をいう。)である場合には「10又は」を消し、その他の場合には「又は20」を消すこと。
別表六(二十七) 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書
(略)
別表六(二十七) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この記載要領において「平成22年改正法」という。)附則第78条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えられた現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「平成23年旧措置法」という。)第42条の11(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税額超過構成額 ○2」の各欄には、「法人税額超過額 (1)―(3) (4)」の欄に記載された金額が控除可能期間(租税特別措置法第42条の13第1項又は平成22年改正法附則第78条の規定により読み替えられた平成23年旧措置法第42条の11第1項に規定する控除可能期間をいう。)の最も長いものから順次成るものとした場合に租税特別措置法第42条の13第1項又は平成23年旧措置法第42条の11第1項に規定する法人税額超過額を構成する部分の金額を記載すること。
3 「旧第9号」の各欄は、平成22年改正法附則第77条(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成22年改正法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第2項又は第3項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表六(二十八) 電子機器利用設備を指定事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書
(略)
別表六(二十八) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の6第6項(電子機器利用設備を指定事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「輸入機器である場合には、輸入の許可年月日 (3)」の各欄は、昭和61年4月1日から平成2年3月31日までの間に賃借をした電子機器利用設備が輸入機器である場合に記載すること。
3 「税額控除限度額相当額 (10)×((7/100)又は(8.4/100)) (11)」の各欄は、昭和61年4月1日から平成2年3月31日までの間に賃借をした電子機器利用設備が輸入機器である場合には「(8.4/100)」を適用して計算した金額を、その他の場合にあつては「(7/100)」を適用して計算した金額を記載すること。
別表六(二十九) リース資産の使用状況等に関する明細書
(略)
別表六(二十九) 記載要領
1 この表は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の6第3項(電子機器利用設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた法人で租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第105号)による改正前の租税特別措置法施行令第27条の6第13項(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
なお、「各事業年度において控除した法人税額の特別控除額等の明細」の各欄は、申告事業年度前の事業年度について記載し、申告事業年度については記載を要しない。
2 「輸入機器である場合には、輸入の許可年月日 (12)」の各欄は、昭和61年4月1日から平成2年3月31日までの間に賃借をした電子機器利用設備が輸入機器である場合に記載すること。
別表六(三十) リース情報通信機器等を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書
(略)
別表六(三十) 記載要領
この表は、青色申告書を提出する法人が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この記載要領において「平成18年改正法」という。)附則第106条(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第11項(リース情報通信機器等を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成18年改正法附則第132条(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第11項(リース情報通信機器等を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表六(三十一) リース資産の使用状況等に関する明細書
(略)
別表六(三十一) 記載要領
この表は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この記載要領において「平成18年改正法」という。)附則第106条(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成18年旧効力単体措置法」という。)第42条の11第7項(リース情報通信機器等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた法人(平成18年改正法附則第132条(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成18年旧効力連結措置法」という。)第68条の15第7項(リース情報通信機器等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けたものを含む。)で租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号。以下この記載要領において「平成18年改正令」という。)附則第27条(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正令による改正前の租税特別措置法施行令第27条の11第21項(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合又は平成18年旧効力連結措置法第68条の15第7項の規定の適用を受けた連結法人(平成18年旧効力単体措置法第42条の11第7項の規定の適用を受けたものを含む。)で平成18年改正令附則第40条(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の45第25項(連結確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
なお、「各事業年度又は各連結事業年度において控除した法人税額の特別控除額等の明細」の各欄は、申告事業年度前の事業年度(当該申告事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)又は申告連結事業年度前の連結事業年度(当該申告連結事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について記載し、申告事業年度又は申告連結事業年度については記載を要しない。
別表六の二(一) 連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書
(略)
別表六の二(一) 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の14(連結事業年度における所得税額の控除)若しくは第68条の93の7(特定外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 仮決算による連結中間申告により震災特例法第24条第2項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)の規定による還付を受けた連結親法人が当該仮決算による連結中間申告に係る連結事業年度の連結確定申告をする場合には、同項の規定による還付金の額に相当する金額を「計 (6)」の「○2のうち控除を受ける所得税額 ○3」の欄の上段に内書として記載すること。
3 「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」の「参考」の欄には、源泉徴収に係る所得税額を証明する書類の有無その他控除を受ける所得税額の計算に関し参考となる事項を記載すること。
別表六の二(二) 連結事業年度における外国税額の控除に関する明細書
(略)
別表六の二(二) 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の15(連結事業年度における外国税額の控除)又は租税特別措置法第68条の91(特定外国子会社等に係る外国税額の控除)若しくは第68条の93の3(特定外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の91(特定外国子会社等に係る外国税額の控除)又は第68条の93の7(特定外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合を含む。)に記載すること。
2 当該連結事業年度において法第81条の3第1項(法第64条の4第1項から第3項まで(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)の規定により法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)又は租税特別措置法第68条の62の2第1項及び第5項(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定により益金の額又は損金の額に算入される金額がある場合には、「連結所得金額又は連結欠損金額(別表四の二「52の○1」) (2)」の欄は、これらの規定を適用しないで計算した連結所得金額又は連結欠損金額を記載すること。
3 「(11)」から「(13)」までの各欄は、令第155条の29(連結控除限度額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合(「各連結法人が納付した個別控除対象外国法人税額の合計額 (各連結法人の別表六(二の二)の「10」の合計―「13」の合計―「15」の合計) (11)」の金額が「計 (2)+(3)+(4)―(5)+(6)(マイナスの場合は0) (7)」の金額の100分の50を超える場合に限る。)に記載すること。
4 「○1のうち非課税所得分 ○2」の各欄は、令第155条の28第3項(連結控除限度額の計算)に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額がある場合に記載すること。
別表六の二(二)付表 各連結法人の外国税額の控除に関する明細書
(略)
別表六の二(二)付表 記載要領
この表は、連結法人が法第81条の15(連結事業年度における外国税額の控除)又は租税特別措置法第68条の91(特定外国子会社等に係る外国税額の控除)若しくは第68条の93の3(特定外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の91(特定外国子会社等に係る外国税額の控除)又は第68条の93の7(特定外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合を含む。)に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」のかつこの中に記載すること。
別表六の二(三) 試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書
(略)
別表六の二(三) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9第1項、第2項又は第3項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同法第68条の9の2第1項又は第2項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期税額基準額 (7)×((20又は30)÷100) (8)」の欄は、連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)が平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各連結事業年度については「20又は」を消し、連結親法人事業年度が平成24年4月1日以後に開始する各連結事業年度については「又は30」を消すこと。
3 「差引当期税額基準額残額 ((8)又は((7)×(30÷100))―(9)―(16) (19)」の欄は、連結親法人事業年度が平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各連結事業年度において租税特別措置法第68条の9の2第8項第1号に規定する平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額又は同項第2号に規定する平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額がある場合には「(8)又は」を消し、その他の場合には「又は((7)×(30÷100))を消すこと。
別表六の二(三)付表一 連結繰越税額控除限度超過額等に関する明細書
(略)
別表六の二(三)付表一 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9第1項、第2項又は第3項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同法第68条の9の2第1項又は第2項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「連結繰越税額控除限度超過額の計算」の「当期分」の各欄、「平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額の計算」の「当期分」の各欄及び「平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額の計算」の「当期分」の各欄の記載に当たつては、次に掲げる各連結事業年度の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
(1) 連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この号において同じ。)が平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各連結事業年度 「平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額の計算」の「当期分」の各欄にのみ記載すること。
(2) 連結親法人事業年度が平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各連結事業年度 「平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額の計算」の「当期分」の各欄にのみ記載すること。
(3) 連結親法人事業年度が平成23年4月1日以後に開始する各連結事業年度 「連結繰越税額控除限度超過額の計算」の「当期分」の各欄にのみ記載すること。
3 「翌期繰越額 (6)―(7) (8)」、「翌期繰越額 (9)―(10) (11)」及び「翌期繰越額 (12)―(13) (14)」の各欄の外書には、租税特別措置法第68条の15の3(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六の二(十六)の「調整前連結税額超過構成額 ○2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。
別表六の二(三)付表二 各連結法人の当期控除額等の個別帰属額に関する明細書
(略)
別表六の二(三)付表二 記載要領
この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9第1項、第2項又は第3項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同法第68条の9の2第1項又は第2項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表六の二(三)付表三 連結繰越税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書
(略)
別表六の二(三)付表三 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9第3項(連結繰越税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)(同法第68条の9の2第1項及び第2項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成22年旧措置法」という。)第68条の9第3項(連結繰越税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)(平成22年旧措置法第68条の9の2第1項及び第2項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「試験研究費の総額等に係るもの ○1」及び「特別試験研究費に係るもの ○2」の各欄の外書には、連結法人が当該連結法人を分割法人とする平成22年旧措置法第68条の9第5項第1号(連結繰越税額控除限度超過額から控除する金額)に規定する分割型分割を行つた場合に、当該分割型分割の日の前日を含む事業年度において平成22年旧措置法第42条の4第3項(繰越税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)の規定により法人税額から控除された金額を記載すること。
別表六の二(三)付表四 平成21年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書
(略)
別表六の二(三)付表四 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9の2第1項及び第2項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた同法第68条の9第3項(連結繰越税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成22年旧措置法」という。)第68条の9の2第1項及び第2項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた平成22年旧措置法第68条の9第3項(連結繰越税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「試験研究費の総額等に係るもの ○1」及び「特別試験研究費に係るもの ○2」の各欄の外書には、連結法人が当該連結法人を分割法人とする平成22年旧措置法第68条の9の2第4項第1号に規定する分割型分割を行つた場合に、当該分割型分割の日の前日を含む事業年度において平成22年旧措置法第42条の4の2第1項及び第2項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた平成22年旧措置法第42条の4第3項(繰越税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)の規定により法人税額から控除された金額を記載すること。
別表六の二(三)付表五 平成22年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書
(略)
別表六の二(三)付表五 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9の2第1項及び第2項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた同法第68条の9第3項(連結繰越税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成22年旧措置法」という。)第68条の9の2第1項及び第2項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた平成22年旧措置法第68条の9第3項(連結繰越税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「試験研究費の総額等に係るもの ○1」及び「特別試験研究費に係るもの ○2」の各欄の外書には、連結法人が当該連結法人を分割法人とする平成22年旧措置法第68条の9の2第4項第1号に規定する分割型分割を行つた場合に、当該分割型分割の日の前日を含む事業年度において平成22年旧措置法第42条の4の2第1項及び第2項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた平成22年旧措置法第42条の4第3項(繰越税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)の規定により法人税額から控除された金額を記載すること。
別表六の二(四) 中小連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除に関する明細書
(略)
別表六の二(四) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9第6項又は第7項(中小連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同法第68条の9の2第1項又は第5項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期税額基準額 (3)×((20又は30)÷100) (4)」の欄は、連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下第4号までにおいて同じ。)が平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各連結事業年度については「20又は」を消し、連結親法人事業年度が平成24年4月1日以後に開始する各連結事業年度については「又は30」を消すこと。
3 「差引当期税額基準額残額 ((4)又は((3)×(30÷100)))―(5) (8)」の欄は、連結親法人事業年度が平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各連結事業年度において租税特別措置法第68条の9の2第8項第5号に規定する平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は同項第6号に規定する平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある場合には「(4)又は」を消し、その他の場合には「又は((3)×(30÷100)) 」を消すこと。
4 「繰越中小連結法人税額控除限度超過額の計算」の「当期分」の各欄、「平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の計算」の「当期分」の各欄及び「平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の計算」の「当期分」の各欄の記載に当たつては、次に掲げる各連結事業年度の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
(1) 連結親法人事業年度が平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各連結事業年度 「平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の計算」の「当期分」の各欄にのみ記載すること。
(2) 連結親法人事業年度が平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各連結事業年度 「平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の計算」の「当期分」の各欄にのみ記載すること。
(3) 連結親法人事業年度が平成23年4月1日以後に開始する各連結事業年度 「繰越中小連結法人税額控除限度超過額の計算」の「当期分」の各欄にのみ記載すること。
5 「翌期繰越額 (22)―(23) (24)」、「翌期繰越額 (25)―(26) (27)」及び「翌期繰越額 (28)―(29) (30)」の各欄の外書には、租税特別措置法第68条の15の3(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六の二(十六)の「調整前連結税額超過構成額 ○2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。
別表六の二(四)付表一 各連結法人の当期控除額等の個別帰属額に関する明細書
(略)
別表六の二(四)付表一 記載要領
この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9第6項又は第7項(中小連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同法第68条の9の2第1項又は第5項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表六の二(四)付表二 繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書
(略)
別表六の二(四)付表二 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9第7項(繰越中小連結法人税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)(同法第68条の9の2第1項及び第5項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成22年旧措置法」という。)第68条の9第7項(繰越中小連結法人税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)(平成22年旧措置法第68条の9の2第1項及び第5項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「発生額又は前期繰越額」の各欄の外書には、連結法人が当該連結法人を分割法人とする平成22年旧措置法第68条の9第8項(試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除の規定の準用)において準用する同条第5項第1号(連結繰越税額控除限度超過額から控除する金額)に規定する分割型分割を行つた場合に、当該分割型分割の日の前日を含む事業年度において平成22年旧措置法第42条の4第7項(繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)の規定により法人税額から控除された金額を記載すること。
別表六の二(四)付表三 平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書
(略)
別表六の二(四)付表三 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9の2第1項及び第5項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた同法第68条の9第7項(繰越中小連結法人税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成22年旧措置法」という。)第68条の9の2第1項及び第5項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた平成22年旧措置法第68条の9第7項(繰越中小連結法人税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「発生額又は前期繰越額」の各欄の外書には、連結法人が当該連結法人を分割法人とする平成22年旧措置法第68条の9の2第6項において準用する同条第4項第1号に規定する分割型分割を行つた場合に、当該分割型分割の日の前日を含む事業年度において平成22年旧措置法第42条の4の2第1項及び第5項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた平成22年旧措置法第42条の4第7項(繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)の規定により法人税額から控除された金額を記載すること。
別表六の二(四)付表四 平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書
(略)
別表六の二(四)付表四 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9の2第1項及び第5項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた同法第68条の9第7項(繰越中小連結法人税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成22年旧措置法」という。)第68条の9の2第1項及び第5項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた平成22年旧措置法第68条の9第7項(繰越中小連結法人税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「発生額又は前期繰越額」の各欄の外書には、連結法人が当該連結法人を分割法人とする平成22年旧措置法第68条の9の2第6項において準用する同条第4項第1号に規定する分割型分割を行つた場合に、当該分割型分割の日の前日を含む事業年度において平成22年旧措置法第42条の4の2第1項及び第5項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた平成22年旧措置法第42条の4第7項(繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)の規定により法人税額から控除された金額を記載すること。
別表六の二(五) 試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書
(略)
別表六の二(五) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9第9項(試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期税額控除可能額((7)の金額又は(15)の金額) (16)」の欄は、租税特別措置法第68条の9第9項第1号の規定の適用を受ける場合には「又は(15)の金額」を消し、同項第2号の規定の適用を受ける場合には「(7)の金額又は」を消すこと。
別表六の二(五)付表 各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書
(略)
別表六の二(五)付表 記載要領
この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9第9項(試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表六の二(六) 試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除における各連結法人の平均売上金額の計算、特別試験研究費の額及び比較試験研究費の額の計算に関する明細書
(略)
別表六の二(六) 記載要領
1 この表のIは、連結法人が租税特別措置法第68条の9第1項又は第9項第2号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 この表のIIは、連結法人が租税特別措置法第68条の9第2項(特別試験研究費に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
3 この表のIIIは、連結法人が租税特別措置法第68条の9第9項第1号の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表六の二(七) エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
(略)
別表六の二(七) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の10第2項又は第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「翌期繰越額 (38)―(39) (40)」の各欄の外書には、租税特別措置法第68条の15の3(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六の二(十六)の「調整前連結税額超過構成額 ○2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。
別表六の二(七)付表 エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額に関する明細書
(略)
別表六の二(七)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の10第2項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
別表六の二(八) エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
(略)
別表六の二(八) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の10の2第2項又は第3項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「翌期繰越額 (38)―(39) (40)」の各欄の外書には、租税特別措置法第68条の15の3(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六の二(十六)の「調整前連結税額超過構成額 ○2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。
別表六の二(八)付表 エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額等に関する明細書
(略)
別表六の二(八)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の10の2第2項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金算入又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
別表六の二(九) 中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
(略)
別表六の二(九) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の11第2項又は第3項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「翌期繰越額 (38)―(39) (40)」の各欄の外書には、租税特別措置法第68条の15の3(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六の二(十六)の「調整前連結税額超過構成額 ○2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。
別表六の二(九)付表 機械等の取得価額等に関する明細書
(略)
別表六の二(九)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の11第2項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
3 「差引改定取得価額 ((7)―(8))又は(((7)―(8))× 75÷100) (9)」の欄は、租税特別措置法第42条の6第1項第1号から第3号まで(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却)に掲げる減価償却資産にあつては「((7)―(8))」を適用して計算した金額を、同項第4号に掲げる減価償却資産にあつては「(((7)―(8))×75÷100)」を適用して計算した金額を記載すること。
別表六の二(十) 事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書
(略)
別表六の二(十) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の12第2項、第3項若しくは第5項(事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の12第2項、第3項若しくは第5項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「翌期繰越額 (52)―(53) (54)」の各欄の外書には、租税特別措置法第68条の15の3(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六の二(十六)の「調整前連結税額超過構成額 ○2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。
3 「取得価額の合計額(別表六の二(十)付表「9」の合計) (3)」の欄の内書には、租税特別措置法第68条の12第2項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに同条第1項に規定する情報基盤強化設備等がある場合に、当該情報基盤強化設備等の別表六の二(十)付表「9」の金額の合計額を記載すること。
別表六の二(十)付表 事業基盤強化設備の取得価額に関する明細書
(略)
別表六の二(十)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の12第2項若しくは第3項(事業基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の12第2項若しくは第3項(事業基盤強化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
別表六の二(十一) 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
(略)
別表六の二(十一) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の13第1項又は第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「翌期繰越額 (43)―(44) (45)」の各欄の外書には、租税特別措置法第68条の15の3(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六の二(十六)の「調整前連結税額超過構成額 ○2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。
別表六の二(十一)付表 工業用機械等の取得価額に関する明細書
(略)
別表六の二(十一)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の13第1項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
3 「差引改定取得価額 (8)―(9) (10)」の欄は、租税特別措置法第42条の9第1項の表の各号の第3欄(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)に掲げる減価償却資産で一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が20億円を超える場合には、「差引改定取得価額 20億円×((8)―(9))÷((8)―(9))の合計額 (10)」と読み替えて計算した金額を記載すること。
別表六の二(十二) 沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
(略)
別表六の二(十二) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の14第4項(繰越税額控除限度超過額を有する場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第4項(繰越税額控除限度超過額を有する場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期控除可能額等 (47)」及び「当期控除可能額等 (50)」の各欄の外書には、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)による改正前の租税特別措置法施行令第39条の44第14項(繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合に、別表六(二十)の「供用廃止設備を事業の用に供しなくなつた事業年度又は連結事業年度後の繰越税額控除限度超過額の調整額 (31)」の金額を記載すること。この場合においては、翌期繰越額の計算は、当該金額を含めて計算すること。
3 「翌期繰越額 (43)―(44) (45)」、「翌期繰越額 (46)―(47) (48)」及び「翌期繰越額 (49)―(50) (51)」の各欄の外書には、租税特別措置法第68条の15の3(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六の二(十六)の「調整前連結税額超過構成額 ○2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。
別表六の二(十二)付表 経営革新設備等の取得価額等に関する明細書
(略)
別表六の二(十二)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の14第2項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (7)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
別表六の二(十三) 情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
(略)
別表六の二(十三) 記載要領
1 この表は、連結法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この号及び第3号において「平成22年改正法」という。)附則第110条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成22年改正法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「平成22年旧効力措置法」という。)第68条の15第2項又は第3項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「基準取得価額の合計額(別表六の二(十三)付表「8」の合計) (3)」の欄の外書には、平成22年旧効力措置法第68条の15第1項(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却)に規定する情報基盤強化設備等(以下この号において「情報基盤強化設備等」という。)の別表六の二(十三)付表の「差引改定取得価額(5)―(6) (7)」の金額の合計額を記載すること。この場合に、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成22年政令第58号)附則第41条第1項(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の45第1項(適用対象投資額の規模)に規定する投資額特例連結法人以外の連結法人については、別表六の二(十三)付表の「差引改定取得価額(5)―(6) (7)」の金額の合計額は、200億円を限度とすること。
3 「翌期繰越額 (38)―(39) (40)」の各欄の外書には、平成22年改正法附則第111条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の15の3(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六の二(十六)の「調整前連結税額超過構成額 ○2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。
別表六の二(十三)付表 情報基盤強化設備等の取得価額等に関する明細書
(略)
別表六の二(十三)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第110条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第2項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (6)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
別表六の二(十四) 未施行
別表六の二(十五) 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
(略)
別表六の二(十五) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の2第1項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期税額基準額 (11)×((10又は20)÷100) (15)」の欄は、その適用に係る連結親法人が中小連結親法人(租税特別措置法第68条の9第6項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する中小連結親法人をいう。)である場合には「10又は」を消し、その他の場合には「又は20」を消すこと。
別表六の二(十六) 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書
(略)
別表六の二(十六) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の3(法人税の額から控除される特別控除額の特例)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この記載要領において「平成22年改正法」という。)附則第111条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えられた現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「平成23年旧措置法」という。)第68条の15(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「調整前連結税額超過構成額 ○2」の各欄には、「調整前連結税額超過額 (1)―(3) (4)」の欄に記載された金額が控除可能期間(租税特別措置法第68条の15の3第1項又は平成22年改正法附則第111条の規定により読み替えられた平成23年旧措置法第68条の15第1項に規定する控除可能期間をいう。)の最も長いものから順次成るものとした場合に租税特別措置法第68条の15の3第1項又は平成23年旧措置法第68条の15第1項に規定する調整前連結税額超過額を構成する部分の金額を記載すること。
3 「旧第9号」の各欄は、平成22年改正法附則第110条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成22年改正法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第2項又は第3項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表七(一) 欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書
(略)
別表七(一) 記載要領
1 この表は、法人が法第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)若しくは第58条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)又は震災特例法第15条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)若しくは第16条(仮決算の中間申告による所得税額の還付)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「控除未済欠損金額 (1)」の欄は、次によること。
(1) 当該事業年度が法第57条第2項若しくは第4項若しくは第58条第2項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法((3)において「平成22年旧法」という。)第57条第2項若しくは第5項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)若しくは第58条第2項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定の適用を受ける事業年度である場合には、別表七(一)付表一「3」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該事業年度が法第57条第5項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度である場合((1)に該当する場合を除く。)には、同項の規定により当該法人の欠損金額とみなされる法第81条の9第6項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額を記載すること。
(3) 当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(欠損金額とみなされたものを含む。)のうち、法第57条第8項若しくは第58条第3項又は平成22年旧法第57条第9項(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令第112条第19項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第58条第4項の規定によりないものとされる欠損金額及び同令第112条第13項第3号に定める欠損金額並びに当該法人が法第57条の2第1項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人である場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額は、記載しないこと。
3 「当期控除額 (別表四「43の○1」―(別表七(二)「11」又は「22」)を限度) (2)」の欄の記載に当たつては、震災特例法第15条第6項の規定の適用を受ける場合には、別表四「43の○1」の外書の金額を「別表四「43の○1」」の金額に加算して計算すること。
4 「災害により生じた損失の額の計算」の各欄については、法第58条第1項に規定する災害による損失が生じた場合に記載し、その明細を別紙に記載して添付すること。
5 「災害により生じた損失の額の計算」の各欄の外書には、震災特例法第15条第1項の規定の適用を受ける場合又は震災特例法第16条第2項の規定による還付を受けようとする場合に、東日本大震災(震災特例法第2条第1項(定義)に規定する東日本大震災をいう。別表七の二付表二の二において同じ。)に係る金額を記載すること。この場合において、仮決算による中間申告により既に震災特例法第15条第1項の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、「差引災害により生じた損失の額 (7)―(8) (9)」の「計 ○1+○2 ○3」の欄の外書には、当該金額を控除した金額を記載すること。
別表七(一)付表一 適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除末済欠損金額の計算に関する明細書
(略)
別表七(一)付表一 記載要領
1 この表は、法人が法第57条第2項から第4項まで(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)若しくは第58条第2項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「平成22年旧法」という。)第57条第2項、第3項若しくは第5項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)若しくは第58条第2項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「控除未済欠損金額又は調整後の当該法人分の控除未済欠損金額〔前期の別表七(一)「3」又は(4)、(7)若しくは別表七(一)付表二「5」若しくは別表七(一)付表三「5」〕 (1)」の欄は、当該事業年度が法第57条第5項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度である場合には、同項の規定により当該法人の欠損金額とみなされる法第81条の9第6項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額(次号において「連結欠損金個別帰属額」という。)を記載すること。なお、当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(欠損金額とみなされたものを含む。)のうち、次に掲げる欠損金額は、記載しないこと。
(1) 法第57条第8項若しくは第58条第3項の規定によりないものとされる欠損金額又は平成22年旧法第57条第9項(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令(以下この記載要領において「平成22年旧令」という。)第112条第19項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第58条第4項の規定によりないものとされる欠損金額
(2) 平成22年旧令第112条第13項第3号に定める欠損金額
(3) 当該法人が法第57条の2第1項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人である場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額
3 「被合併法人等の未処理欠損金額〔最終の事業年度若しくは分割前事業年度の別表七(一)「3」又は(4)、(7)若しくは別表七(一)付表二「5」〕 (2)」の欄は、法第57条第2項の適格合併に係る被合併法人が連結法人(連結子法人にあつては、連結事業年度終了の日の翌日に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併を行うものに限る。)である場合若しくは同項の残余財産が確定した他の内国法人が連結法人(当該連結法人の連結事業年度終了の日に残余財産が確定した連結子法人に限る。)である場合又は平成22年旧法第57条第2項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等が連結法人(同条第7項に規定する連結法人に限る。)である場合には、これらの連結法人の連結欠損金個別帰属額を記載すること。なお、次に掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額は、記載しないこと。
(1) 法第57条第7項に規定する欠損金額又は平成22年旧法第57条第8項に規定する欠損金額
(2) 令第112条第10項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に規定する欠損金額又は平成22年旧令第112条第13項第1号及び第2号に定める欠損金額
(3) 令第112条第12項に規定する被合併法人である他の連結法人が法第81条の9第2項第1号に規定する特定連結子法人以外の法人であり、かつ、令第112条第12項に規定する適格合併の日が当該他の連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日である場合若しくは同条第13項に規定する被合併法人である他の内国法人若しくは同項に規定する残余財産が確定した他の内国法人が法第61条の11第1項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)若しくは第61条の12第1項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるもの以外のものである場合における当該他の連結法人若しくはこれらの他の内国法人の法第57条第2項に規定する未処理欠損金額若しくは法第58条第2項に規定する未処理災害損失欠損金額又は平成22年旧令第112条第15項(平成22年旧令第116条の2第6項(未処理災害損失欠損金額の引継ぎの除外)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける平成22年旧令第112条第15項に規定する被合併法人等の欠損金額
(4) 当該法人が法第57条の2第1項に規定する欠損等法人である場合における同条第2項第1号に掲げる欠損金額若しくは連結欠損金個別帰属額又は平成22年旧法第57条の2第2項第1号(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に掲げる欠損金額若しくは連結欠損金個別帰属額
4 当該法人との間に法第57条第2項に規定する完全支配関係がある他の内国法人で当該法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該他の内国法人に株主等が二以上あるときは、「調整後の控除未済連結欠損金額(1)+(2) (3)」の欄中「(2)」とあるのは、「((2)を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)」として記載すること。
5 法第57条第2項に規定する合併等事業年度又は法第58条第2項に規定する合併等事業年度にあつてはこれらの規定に規定する被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度又は残余財産の確定の日の属する事業年度の確定申告書に添付された別表七(一)(これらの事業年度が連結事業年度である場合には、当該連結事業年度の連結確定申告書に添付された別表七の二付表一のうち当該被合併法人等に係るもの)の写しを添付し、平成22年旧法第57条第2項に規定する合併等事業年度又は平成22年旧法第58条第2項に規定する合併等事業年度にあつてはこれらの規定に規定する被合併法人等のこれらの規定に規定する適格合併等の日の前日の属する事業年度の確定申告書に添付された別表七(一)(当該被合併法人等が平成22年旧法第57条第7項に規定する連結法人である場合には、当該適格合併等の日の前日の属する連結事業年度の連結確定申告書に添付された別表七の二付表一のうち当該被合併法人等に係るもの)の写しを添付すること。
6 「共同事業要件に該当する場合又は5年継続支配関係がある場合のいずれかに該当する場合」の欄は、法第57条第3項に規定する政令で定める適格合併に該当する場合若しくは同項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合に該当する場合若しくは同条第4項に規定する政令で定める適格組織再編成等に該当する場合若しくは同項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合に該当する場合又は平成22年旧法第57条第3項に規定する政令で定める適格合併等に該当する場合若しくは同条第5項に規定する政令で定める適格合併等に該当する場合に記載し、「共同事業要件に該当する場合又は5年継続支配関係がある場合のいずれにも該当しない場合」の各欄は、法第57条第3項に規定する政令で定める適格合併に該当する場合若しくは同項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しない場合若しくは同条第4項に規定する政令で定める適格組織再編成等に該当する場合若しくは同項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しない場合又は平成22年旧法第57条第3項に規定する政令で定める適格合併等に該当しない場合若しくは同条第5項に規定する政令で定める適格合併等に該当しない場合に記載すること。ただし、法第58条第1項に規定する災害損失欠損金額並びに平成22年旧法第57条第3項に規定する特定資本関係が同項に規定する5年前の日前に生じている場合における同条第2項に規定する未処理欠損金額及び同条第5項に規定する特定資本関係が同項に規定する5年前の日前に生じている場合における当該法人の欠損金額については、これらの欄のいずれにも記載を要しない。
7 平成22年9月30日以前に行われた平成22年旧法第57条第2項に規定する適格合併等又は同条第5項に規定する適格合併等については、「支配関係がある法人との間で適格組織再編成等が行われた場合の未処理欠損金額又は控除未済欠損金額の調整計算の明細」の各欄及び「支配関係事業年度以後の欠損金額のうち特定資産譲渡等損失相当額の計算の明細」の各欄中「支配関係がある法人」とあるのは「特定資本関係を有する法人」と、「支配関係発生日」とあるのは「特定資本関係発生日」と、「支配関係事業年度」とあるのは「特定資本関係事業年度」として記載すること。
8 「支配関係事業年度以後の欠損金額のうち特定資産譲渡等損失相当額の計算の明細」の各欄は、令第112条第5項第1号(同条第8項において準用する場合を含む。)又は平成22年旧令第112条第8項第1号(同条第10項において準用する場合を含む。)に掲げる金額を計算する場合に記載すること。この場合において、「特定引継資産又は特定保有資産の譲渡等特定事由による損失の額の合計額 (9)」及び「特定引継資産又は特定保有資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額 (10)」の各欄に記載した金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
9 令第112条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)に規定する支配関係事業年度以後の事業年度(同条第5項に規定する対象事業年度に限る。)に震災特例法第15条第1項(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定の適用に係る同項に規定する震災欠損事業年度(以下別表七(一)付表三までにおいて「震災欠損事業年度」という。)がある場合の記載は、次によること。
(1) 「支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金額のうち特定資産譲渡等損失相当額以外の部分から成る欠損金額 (8)―(12) (6)」の欄(当該震災欠損事業年度に係る部分に限る。)の記載に当たつては、当該震災欠損事業年度において生じた欠損金額のうち震災特例法第15条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額を「(8)」の金額から控除して計算すること。
(2) 「欠損金額のうち特定資産譲渡等損失相当額 ((8)と(11)のうち少ない金額) (12)」の欄(当該震災欠損事業年度に係る部分に限る。)の記載に当たつては、当該震災欠損事業年度の別表七(一)「10の○3」の外書の金額を「(8)」の金額から控除して計算すること。
別表七(一)付表二 共同事業を営むための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額又は控除末済欠損金額の特例に関する明細書
(略)
別表七(一)付表二 記載要領
1 この表は、法人が令第113条第1項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第4項において準用する場合を含む。)又は法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令(次号において「平成22年旧令」という。)第113条第1項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 対象法人が法第57条第3項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する被合併法人等であり、かつ、令第113条第1項第2号に掲げる場合に該当するときは当該被合併法人等の同項に規定する支配関係事業年度の前事業年度の確定申告書に添付された別表七(一)(当該支配関係事業年度開始の日の前日の属する事業年度が連結事業年度である場合には、当該連結事業年度の連結確定申告書に添付された別表七の二付表一又は法人税法施行規則及び租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年財務省令第33号)第1条の規定による改正前の別表七の二付表二のうち当該被合併法人等に係るもの)の写しを添付し、対象法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(次号において「平成22年旧法」という。)第57条第3項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する被合併法人等であり、かつ、平成22年旧令第113条第1項第2号に掲げる場合に該当するときは当該被合併法人等の同項に規定する特定資本関係事業年度の前事業年度の確定申告書に添付された別表七(一)(当該被合併法人等が当該前事業年度終了の時において連結法人である場合には、当該前事業年度に対応する連結事業年度の連結確定申告書に添付された別表七の二付表一又は法人税法施行規則及び租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年財務省令第33号)第1条の規定による改正前の別表七の二付表二のうち当該被合併法人等に係るもの)の写しを添付すること。
3 平成22年9月30日以前に行われた平成22年旧法第57条第2項に規定する適格合併等又は同条第5項に規定する適格合併等については、「支配関係発生日」とあるのは「特定資本関係発生日」と、「支配関係前未処理欠損金額」とあるのは「特定資本関係前未処理欠損金額」と、「支配関係事業年度」とあるのは「特定資本関係事業年度」と、「支配関係前控除未済欠損金額」とあるのは「特定資本関係前控除未済欠損金額」として記載すること。
4 令第113条第1項第1号(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する支配関係事業年度以後の事業年度(同条第1項第3号に規定する対象事業年度に限る。)に震災欠損事業年度がある場合には、「簿価純資産超過額が支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金額のうち特定資産譲渡等損失相当額の合計額に満たない場合(支配関係事業年度前の事業年度にあつては0、支配関係事業年度以後の事業年度にあつては(1)と((8)―(10))のうち少ない金額) (4)」の欄(当該震災欠損事業年度に係る部分に限る。)の記載に当たつては、当該震災欠損事業年度において生じた欠損金額のうち震災特例法第15条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額を「(8)」の金額から控除して計算すること。
別表七(一)付表三 事業を移転しない適格組織再編成等が行われた場合の控除末済欠損金額の特例に関する明細書
(略)
別表七(一)付表三 記載要領
1 この表は、法人が令第113条第5項(控除未済欠損金額の計算に係る特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 令第113条第5項第3号ロに規定する支配関係事業年度以後の事業年度に震災欠損事業年度がある場合には、「支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金額のうち特定資産譲渡等損失相当額以外の部分から成る金額 (別表七(一)付表一 「8」―「12」) (8)」の欄(当該震災欠損事業年度に係る部分に限る。)の記載に当たつては、当該震災欠損事業年度において生じた欠損金額のうち震災特例法第15条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額を「別表七(一)付表一「8」」の金額から控除して計算すること。
別表七(二) 会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入に関する明細書
(略)
別表七(二) 記載要領
1 この表のIは、法人が法第59条第1項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 この表のIIは、法人が法第59条第2項の規定の適用を受ける場合(同項第3号に掲げる場合に該当する場合に限る。)に記載すること。
3 この表のIIIは、法人が法第59条第2項の規定の適用を受ける場合(同項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は同条第3項若しくは現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第2条の規定による改正前の法人税法(第7号において「平成23年旧法」という。)第59条第3項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
4 当該法人が連結法人である場合には、「適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額 (8)」、「適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額 (18)」及び「適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額 (27)」の欄には、前連結事業年度以前の連結事業年度から繰り越された令第9条の2第1項第1号リ(連結利益積立金額)に規定する個別欠損金額を含めて記載すること。
5 「所得金額差引計 (別表四「43の○1」) (21)」及び「所得金額 (別表四「43の○1」)―(29) (31)」の各欄の記載に当たつては、震災特例法第15条第6項(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定の適用を受ける場合には、別表四「43の○1」の外書の金額を「別表四「43の○1」」の金額に加算して計算すること。
6 「適用年度終了の時における資本金等の額 (別表五(一)「36の○4」) (プラスの場合は0) (28)」の欄は、法人が平成23年4月1日以後に開始する事業年度において法第59条第3項の規定の適用を受ける場合についてのみ記載すること。
7 「当期控除額 ((26)、(30)と(31)のうち少ない金額) (32)」の欄は、法人が法第59条第3項又は平成23年旧法第59条第3項の規定の適用を受ける場合には、「(26)、」を消すこと。
別表七の二 連結欠損金等の損金算入に関する明細書
(略)
別表七の二 記載要領
1 この表は、連結親法人が法第81条の9(第4項を除く。)(連結欠損金の繰越し)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。次号において「平成22年改正法」という。)第2条の規定による改正前の法人税法(次号において「平成22年旧法」という。)第81条の9(第3項を除く。)(連結欠損金の繰越し)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「控除未済連結欠損金額 (前期の(5))又は(11) (1)」の欄は、調整連結事業年度(法第81条の9第2項各号に掲げる場合若しくは同条第5項各号に規定する場合に該当することとなつた連結事業年度又は平成22年改正法附則第26条第7項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成22年旧法第81条の9第2項第3号に掲げる場合若しくは同条第4項各号に規定する場合に該当することとなつた連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)にあつては「(前期の(5))又は」を消し、調整連結事業年度以外の連結事業年度にあつては「又は(11)」を消すこと。
3 「(1)のうち特定連結欠損金額(前期の(6))又は(11の内書) (2)」の欄は、調整連結事業年度にあつては「(前期の(6))又は」を消し、調整連結事業年度以外の連結事業年度にあつては「又は(11の内書)」を消すこと。
4 「翌期繰越額 (1)―(3) (5)」及び「(5)のうち特定連結欠損金額 (2)―(4) (6)」の各欄は、「(15)」の欄に金額の記載がある場合にあつては、それぞれ「翌期繰越額 (1)―((3)+各連結法人の別表七の二付表四「18」の合計) (5)」及び「(5)のうち特定連結欠損金額 (2)―((4)+各連結法人の別表七の二付表四「15」の合計) (6)」として記載すること。
5 「控除未済連結欠損金額の調整計算」の各欄は、調整連結事業年度に該当する場合に記載すること。
6 「(7)」から「(11)」までの各欄の内書には、法第81条の9第3項に規定する特定連結欠損金額を記載すること。
7 「(13)」又は「(14)」の欄に金額の記載がある場合の記載は、次によること。
(1) 最初の連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。(2)及び次号において同じ。)にあつては、「連結納税の開始に伴うみなし連結欠損金額(別表七の二付表二「3の計」) (8)」の欄は、「連結納税の開始に伴うみなし連結欠損金額(別表七の二付表二「3の計」―各連結法人の別表七の二付表三「30」の合計) (8)」として記載すること。
(2) 最初の連結親法人事業年度以外の調整連結事業年度にあつては、「減算額 (別表七の二付表二「19の計」) (10)」の欄は、「減算額 (別表七の二付表二「19の計」+各連結法人の別表七の二付表三「30」の合計) (10)」として記載すること。
8 「控除未済連結欠損金額 ((7)+(9)―(10))又は(8) (11)」の欄は、最初の連結親法人事業年度にあつては「((7)+(9)―(10))又は」を消し、それ以外の調整連結事業年度にあつては「又は(8)」を消すこと。
別表七の二付表一 連結欠損金当期控除額及び連結欠損金個別帰属額の計算に関する明細書
(略)
別表七の二付表一 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の9第1項(連結欠損金の繰越し)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を計算する場合及び同条第6項に規定する連結欠損金個別帰属額を計算する場合に記載すること。
2 別表七の二「13」又は「14」の欄に金額の記載がある場合にあつては、「当期控除額 (当該発生連結事業年度の(10)と(別表四の二「49の○1」―当該発生連結事業年度前の(6)の合計額)のうち少ない金額) (3)」及び「当期控除額 (当該発生連結事業年度の(4)と(別表四の二「49の○1」―当該発生連結事業年度前の(6)の合計額―当該発生連結事業年度の(3))のうち少ない金額) (5)」の各欄は、それぞれ「当期控除額 (当該発生連結事業年度の(10)と(別表四の二「49の○1」―(別表七の二「13」+「14」)―当該発生連結事業年度前の(6)の合計額)のうち少ない金額) (3)」及び「当期控除額 (当該発生連結事業年度の(4)と(別表四の二「49の○1」―(別表七の二「13」+「14」)―当該発生連結事業年度前の(6)の合計額―当該発生連結事業年度の(3))のうち少ない金額) (5)」として記載すること。
3 震災特例法第23条第6項(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定の適用を受ける場合の記載は、次によること。
(1) 「当期控除額 (当該発生連結事業年度の(10)と(別表四の二「49の○1」―当該発生連結事業年度前の(6)の合計額)のうち少ない金額) (3)」及び「当期控除額 (当該発生連結事業年度の(4)と(別表四の二「49の○1」―当該発生連結事業年度前の(6)の合計額―当該発生連結事業年度の(3))のうち少ない金額) (5)」の各欄(前号において読み替えて適用する場合を含む。)の記載に当たつては、別表四の二「49の○1」の外書の金額を「別表四の二「49の○1」」の金額に加算して計算すること。
(2) 「調整前当期控除額 (当該発生連結事業年度の(8)と(別表四の二付表「49の○1」―当該発生連結事業年度前の(17)の合計額)のうち少ない金額) (9)」の欄(第5号において読み替えて適用する場合を含む。)の記載に当たつては、別表四の二付表「49の○1」の外書の金額を「別表四の二付表「49の○1」」の金額に加算して計算すること。
4 別表七の二付表三「12」又は「24」の欄に金額の記載がある場合にあつては、「控除未済連結欠損金個別帰属額 ((前期の(18)又は(26))又は別表七の二付表二「21」) (7)」及び「(7)のうち特定連結欠損金に係る控除未済額の個別帰属額 ((前期の(12))又は別表七の二付表二「21の内書」) (8)」の各欄は、それぞれ「控除未済連結欠損金個別帰属額 (((前期の(18)又は(26))又は別表七の二付表二「21」)―別表七の二付表三「30」) (7)」及び「(7)のうち特定連結欠損金に係る控除未済額の個別帰属額 (((前期の(12))又は別表七の二付表二「21の内書」)―別表七の二付表三「27」) (8)」として記載すること。
5 別表七の二付表三「11」又は「23」の欄に金額の記載がある場合にあつては、「調整前当期控除額 (当該発生連結事業年度の(8)と(別表四の二付表「49の○1」―当該発生連結事業年度前の(17)の合計額)のうち少ない金額) (9)」の欄は、「調整前当期控除額 (当該発生連結事業年度の(8)と(別表四の二付表「49の○1」―(別表七の二付表三「11」+「23」)―当該発生連結事業年度前の(17)の合計額)のうち少ない金額) (9)」として記載すること。
6 別表七の二付表四「12」の欄に金額の記載がある場合にあつては、「特定連結欠損金個別帰属額の翌期繰越額 (8)―(11) (12)」及び「非特定連結欠損金個別帰属額の翌期繰越額 (13)―(15) (16)」の各欄は、それぞれ「特定連結欠損金個別帰属額の翌期繰越額 (8)―((11)+別表七の二付表四「15」) (12)」及び「非特定連結欠損金個別帰属額の翌期繰越額 (13)―((15)+別表七の二付表四「17」) (16)」として記載すること。
別表七の二付表二 連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に関する明細書
(略)
別表七の二付表二 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の9第2項各号(連結欠損金の繰越し)に掲げる場合若しくは同条第5項第1号から第3号まで、第5号若しくは第6号に規定する場合に該当する場合若しくは法第81条の10第1項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(第4号及び第9号において「欠損等連結法人」という。)である連結法人が同項に規定する政令で定める事由に該当する場合又は連結法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この号及び第4号において「平成22年改正法」という。)附則第26条第7項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成22年改正法第2条の規定(平成22年改正法附則第1条第3号ロ(施行期日)に規定する組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正前の法人税法(第4号において「平成22年旧法」という。)第81条の9第2項第3号(連結欠損金の繰越し)に掲げる場合若しくは平成22年改正法第2条の規定(平成22年改正法附則第1条第3号ロに規定する組織再編成等以外の改正規定を除く。)による改正前の法人税法(第8号において「平成22年10月旧法」という。)第81条の9第4項各号(連結欠損金の繰越し)に規定する場合に該当する場合に、法第81条の9第6項に規定する連結欠損金個別帰属額(以下この記載要領において「連結欠損金個別帰属額」という。)に係る連結欠損金額が生じた連結事業年度ごとに記載すること。
2 「(1)」から「(8)」まで、「(10)」から「(14)」まで及び「(16)」から「(21)」までの各欄の内書には、法第81条の9第3項に規定する特定連結欠損金個別帰属額を記載すること。
3 「連結親法人又は特定連結子法人の欠損金額等で連結欠損金額とみなされるもの (1)」及び「特定連結子法人の欠損金額等で連結欠損金額とみなされるもの (4)」の各欄は、法第81条の9第2項第1号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(同項の連結親法人又は同号に規定する特定連結子法人が法第81条の10第4項に規定する場合に該当する場合における同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額を除く。)を記載すること。
4 「連結親法人又は連結子法人の適格合併等による未処理欠損金額等の引継額 (2)」、「連結子法人の適格合併等による未処理欠損金額等の引継額 (5)」及び「連結親法人又は連結子法人の適格合併等による未処理欠損金額等の引継額 (8)」の各欄は、法第81条の9第2項第2号に定める欠損金額若しくは連結欠損金個別帰属額(欠損等連結法人である連結親法人又は連結子法人の法第81条の10第2項第1号に掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額、欠損等連結法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有する同条第3項に規定する内国法人の残余財産が確定する場合における同項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額及び法第81条の9第2項の連結親法人又は連結子法人が法第81条の10第5項に規定する場合に該当する場合における同項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額を除く。)又は平成22年改正法附則第26条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成22年旧法第81条の9第2項第3号に定める欠損金額若しくは連結欠損金個別帰属額(欠損等連結法人である連結親法人の平成22年改正法附則第26条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成22年旧法第81条の9の2第2項第1号に掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額及び連結親法人が平成22年改正法附則第26条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成22年旧法第81条の9の2第4項に規定する場合に該当する場合における同項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額を除く。)を記載すること。この場合において、これらの欠損金額又は連結欠損金個別帰属額の計算に関する明細を別表七(一)付表一及び別表七(一)付表二に所要の調整を加えたものに記載して添付すること。
5 「連結内適格合併等による引継額」の各欄は、連結法人を合併法人とする適格合併で当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とするものが行われた場合若しくは当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人で当該連結法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合又は当該連結法人と連結完全支配関係がある他の連結法人との間で当該連結法人を分割承継法人とする法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令第155条の21第2項第2号(連結欠損金個別帰属額等)に規定する合併類似適格分割型分割が行われた場合に記載すること。この場合において、当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が二以上あるときは、「連結欠損金個別帰属額の加算額 (8)+(12) (13)」の欄中「(12)」とあるのは、「((12)を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)」として記載すること。
6 「離脱をした連結子法人の連結欠損金個別帰属額の前期末の金額(当該連結子法人の(7)) (14)」の欄は、法第4条の5第1項又は第2項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された連結子法人の連結欠損金個別帰属額を記載すること。
7 「連結欠損金の繰戻し還付の特例の基礎となつた連結欠損金額の個別帰属額 (15)」の欄は、当該連結事業年度において法第81条の31第3項(連結欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項の規定の適用を受けた場合にその基礎となつた連結欠損金額に係る各連結法人の令第155条の21第2項第4号(連結欠損金個別帰属額等)に定める金額を記載すること。
8 「共同事業要件に該当する場合又は5年継続支配関係がある場合のいずれにも該当しないことによりないものとされる連結欠損金額 (17)」の欄は、法第81条の9第5項第3号又は平成22年10月旧法第81条の9第4項第4号に定める金額を記載すること。この場合において、当該金額に関する明細を別表七(一)付表一から別表七(一)付表三までに所要の調整を加えたものに記載して添付すること。
9 「欠損等連結法人の適用連結事業年度前の連結欠損金額のうち当該欠損等連結法人に帰せられる金額 (18)」の欄は、欠損等連結法人の令第155条の22第9項各号(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)又は法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)附則第22条第23項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第155条の21の2第9項第1号(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越し)に定める金額のうち当該欠損等連結法人に帰せられる金額を記載すること。
10 「連結欠損金当期控除前の調整後の連結欠損金個別帰属額 (3)若しくは(6)又は(20) (21)」の欄は、最初の連結事業年度にあつては「又は(20)」を消し、その他の連結事業年度にあつては「(3)若しくは(6)又は」を消すこと。
別表七の二付表二の二 連結法人の東日本大震災により生じた損失の額等の計算に関する明細書
(略)
別表七の二付表二の二 記載要領
1 この表は、連結親法人が震災特例法第23条(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)又は第24条(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 「各連結法人の個別震災損失金額の計算」の各欄については、東日本大震災に係る金額を記載し、その明細を別紙に記載して添付すること。
別表七の二付表三 更生欠損金の損金算入及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書
(略)
別表七の二付表三 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第59条第1項又は第2項(同項第3号に掲げる場合に該当する場合に限る。)(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)又は現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「平成23年旧法」という。)第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(平成23年旧法第59条第1項又は第2項(同項第3号に掲げる場合に該当する場合に限る。)(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により(平成23年旧法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「連結欠損金個別帰属額 (25の計)又は(別表七の二付表一「7の計」) (9)」及び「連結欠損金個別帰属額 (25の計)又は(別表七の二付表一「7の計」) (20)」の各欄は、連結法人の連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)が平成23年4月1日以後に開始する連結事業年度にあつては「又は(別表七の二付表一「7の計」)」を消し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度にあつては「(25の計)又は」を消すこと。
3 「当期控除額 ((7)と(8)のうち少ない金額)又は((7)と(10)のうち少ない金額) (11)」の欄は、連結法人の連結親法人事業年度が平成23年4月1日以後に開始する連結事業年度にあつては「又は((7)と(10)のうち少ない金額)」を消し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度にあつては「((7)と(8)のうち少ない金額)又は」を消すこと。この場合において、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度にあつては、「連結欠損金個別帰属額からないものとする金額 (11)―(10) (マイナスの場合は0) (12)」の欄及び「控除未済連結欠損金個別帰属額の調整」の各欄は、記載を要しない。
4 「個別所得金額仮計 (別表四の二付表「49の○1」) (22)」の欄は、震災特例法第23条第6項(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定の適用を受ける場合には、各連結法人の別表四の二付表「49の○1」の外書の金額を「別表四の二付表「49の○1」」の金額に加算した金額を記載すること。
5 「当期控除額 ((18)、(19)と(22)のうち少ない金額)又は((18)、(21)と(22)のうち少ない金額) (23)」の欄は、連結法人の連結親法人事業年度が平成23年4月1日以後に開始する連結事業年度にあつては「又は((18)、(21)と(22)のうち少ない金額)」を消し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度にあつては「((18)、(19)と(22)のうち少ない金額)又は」を消すこと。この場合において、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度にあつては、「連結欠損金個別帰属額からないものとする金額 (23)―(21) (マイナスの場合は0) (24)」の欄及び「控除未済連結欠損金個別帰属額の調整」の各欄は、記載を要しない。
別表七の二付表四 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書
(略)
別表七の二付表四 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第59条第2項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合で法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当しない場合又は同条第3項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)又は現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号。第5号において「平成23年改正法」という。)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び第4号において「平成23年旧法」という。)第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(平成23年旧法第59条第2項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により平成23年旧法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合で平成23年旧法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当しない場合又は同条第3項の規定により平成23年旧法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「適用年度終了の時における連結個別資本金等の額 (別表五の二(一)付表一「30の○4」) (プラスの場合は0) (6)」の欄は、連結法人が平成23年4月1日以後に開始する連結事業年度において法第81条の3第1項(法第59条第3項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合についてのみ記載すること。
3 「個別所得金額 (別表四の二付表「49の○1」)―(7) (9)」の欄の記載に当たつては、震災特例法第23条第6項(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定の適用を受ける場合には、各連結法人の別表四の二付表「49の○1」の外書の金額を「別表四の二付表「49の○1」」の金額に加算して計算すること。
4 「当期控除額 ((4)、(8)と(9)のうち少ない金額) (10)」の欄は、連結法人が法第81条の3第1項(法第59条第3項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)又は平成23年旧法第81条の3第1項(平成23年旧法第59条第3項の規定により平成23年旧法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合には、「(4)、」を消すこと。
5 連結法人の法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が平成23年4月1日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結親法人事業年度が同日以後に開始し、かつ、平成23年改正法の施行の日前に終了する連結事業年度を含む。)にあつては、「連結欠損金個別帰属額 (別表七の二付表一「7の計」―「17の計」) (11)」及び「連結欠損金個別帰属額からないものとする金額 ((10)と(11)のうち少ない金額) (12)」の各欄並びに「連結欠損金個別帰属額の翌期繰越額の調整」の各欄は、記載を要しない。
別表八(一) 受取配当等の益金不算入に関する明細書
(略)
別表八(一) 記載要領
1 この表は、法人が法第23条(受取配当等の益金不算入の特例等)(租税特別措置法第67条の6又は第67条の7(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「左のうち益金の額に算入される金額 (38)」及び「左のうち益金の額に算入される金額 (42)」の各欄は、法第23条第3項の規定により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
別表八(二) 外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する明細書
(略)
別表八(二) 記載要領
1 この表は、内国法人が法第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(法第23条の2の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「発行済株式等の保有割合 (4)」の欄は、内国法人が外国子会社(法第23条の2第1項に規定する外国子会社をいう。以下この記載要領において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額(同項に規定する剰余金の配当等の額をいう。以下この記載要領において同じ。)の令第22条の4第1項(外国子会社の要件等)に規定する支払義務が確定する日(以下この号及び次号において「支払義務確定日」という。)における同項各号に掲げる割合(以下この号及び次号において「保有割合」という。)又は連結法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額の支払義務確定日における当該連結法人の当該外国子会社に対する保有割合を記載すること。
3 「発行済株式等の連結保有割合 (5)」の欄は、各連結法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額の支払義務確定日における当該各連結法人の当該外国子会社に対する保有割合の合計を記載すること。
4 「剰余金の配当等の額 (8)」及び「剰余金の配当等の額に係る外国源泉税等の額 (9)」の各欄のかつこの中には、外国通貨で表示した金額を記載すること。
5 「剰余金の配当等の額に係る外国源泉税等の額 (9)」の欄は、外国子会社から受ける剰余金の配当等の額に係る法第39条の2(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に規定する外国源泉税等の額を記載すること。
別表八の二 連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する明細書
(略)
別表八の二 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の4(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)(租税特別措置法第68条の103又は第68条の104(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「左のうち益金の額に算入される金額 (23)」及び「左のうち益金の額に算入される金額 (27)」の各欄は、法第81条の4第2項又は第3項の規定により計算した金額を記載すること。この場合において、同条第2項の規定により計算した金額については、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
別表九(一) 保険会社の契約者配当及び協同組合等の事業分量配当等の損金算入に関する明細書
(略)
別表九(一) 記載要領
1 この表のIは、保険業法(平成7年法律第105号)に規定する保険会社が法第60条(保険会社の契約者配当の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第60条の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「剰余金基準による益金算入額の計算」の各欄は、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第106号)附則第5条(契約者配当に関する経過規定)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
3 この表のIIは、協同組合等が法第60条の2(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(法第60条の2の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表九(二) 組合事業等による組合等損失額の損金不算入又は組合等損失超過合計額の損金算入に関する明細書
(略)
別表九(二) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第67条の12第1項若しくは第2項(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合、租税特別措置法施行令第39条の31第17項(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)に規定する特定組合員若しくは特定受益者に該当する場合若しくは同法第67条の13第1項(有限責任事業組合契約による組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)の組合員である場合又は連結法人が同法第68条の105の2第1項若しくは第2項(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合、同令第39条の125第13項(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)に規定する特定組合員若しくは特定受益者に該当する場合若しくは同法第68条の105の3第1項(連結法人の有限責任事業組合契約による組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)の組合員である場合に、同法第67条の12第3項第3号若しくは第67条の13第1項に規定する組合事業ごと又は信託(同法第67条の12第1項に規定する信託に限る。以下この記載要領において同じ。)ごとに記載すること。
2 「損金不算入額」の各欄は、法人が租税特別措置法第67条の12第1項若しくは第67条の13第1項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の105の2第1項若しくは第68条の105の3第1項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
3 「損金不算入額((4)−(5))又は(4)(マイナスの場合は0) (6)」の欄は、「調整出資等金額(38の○1+○2)+(45の○1)−(50の○1+○2) (5)」の欄が0に満たない場合又は租税特別措置法第67条の12第1項若しくは第68条の105の2第1項に規定する組合事業若しくは信託財産に帰せられる損益が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合に該当する場合にあつては「((4)−(5))又は」を消し、その他の場合にあつては「又は(4)」を消すこと。
4 当該事業年度又は連結事業年度において組合員(租税特別措置法第67条の12第1項に規定する組合員又は同法第67条の13第1項に規定する組合員をいう。以下この記載要領において同じ。)たる地位又は受益者(同法第67条の12第1項に規定する受益者をいう。以下この記載要領において同じ。)たる地位の承継(租税特別措置法施行規則第22条の18の2第5項各号(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)に掲げるものを含む。以下この記載要領において同じ。)を受けた場合において、租税特別措置法施行令第39条の31第14項若しくは第39条の32第7項又は第39条の125第10項若しくは第39条の126第7項の規定により組合等損失超過合計額(同法第67条の12第3項第4号に規定する組合等損失超過合計額をいう。)若しくは組合損失超過合計額(同法第67条の13第3項に規定する組合損失超過合計額をいう。)又は連結組合等損失超過合計額(同法第68条の105の2第3項に規定する連結組合等損失超過合計額をいう。)若しくは連結組合損失超過合計額(同法第68条の105の3第3項に規定する連結組合損失超過合計額をいう。)とみなされる金額があるときは、当該金額を、当該承継を受けた日が最終組合損益計算期間等終了時(同令第39条の31第5項第1号又は第39条の125第3項第1号に規定する最終組合損益計算期間等終了時をいう。以下この号及び次号(2)において同じ。)若しくは最終組合計算期間(同令第39条の32第2項第1号又は第39条の126第2項第1号に規定する最終組合計算期間をいう。以下この号及び次号(2)において同じ。)終了の時以前である場合又は当該最終組合損益計算期間等終了時若しくは当該最終組合計算期間終了の時後である場合の区分に応じそれぞれ「みなし組合等損失超過合計額の当期加算額 (12)」の欄又は「みなし組合等損失超過合計額の翌期加算額 (16)」の欄(受益者たる地位の承継を受けた場合には、「みなし組合等損失超過合計額の当期加算額 (12)」の欄)に記載すること。
5 「金銭の額及び現物資産の価額又は調整価額等 (35)」の「当期中に出資又は信託をした額」の各欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 組合員(租税特別措置法第67条の12第3項第2号に規定する匿名組合契約等を締結しているものを除く。)又は受益者が金銭以外の資産の出資又は信託をした場合には、当該資産に係る租税特別措置法施行令第39条の31第5項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額若しくは同令第39条の32第2項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同令第39条の125第3項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額若しくは同令第39条の126第2項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額を記載すること。
(2) 当該事業年度又は連結事業年度において組合員たる地位又は受益者たる地位の承継を受けた場合には、調整出資金等加算額(租税特別措置法施行令第39条の31第6項各号若しくは第39条の32第3項各号又は第39条の125第4項各号若しくは第39条の126第3項各号に定める金額をいう。次号において同じ。)を、当該承継を受けた日が最終組合損益計算期間等終了時若しくは最終組合計算期間終了の時以前である場合又は当該最終組合損益計算期間等終了時若しくは当該最終組合計算期間終了の時後である場合の区分に応じそれぞれ「最終損益計算期間終了の時までの額 ○2の欄又は「最終損益計算期間終了の時後の額 ○3」の欄(信託の受益者の場合には、「最終損益計算期間終了の時までの額 ○2の欄)に記載すること。
6 当該事業年度又は連結事業年度において組合員たる地位又は受益者たる地位の承継を受けた場合には、次に掲げる承継の区分に応じそれぞれ次に定める金額を「投資勘定差額 (46)」の「増 ○3」の欄に記載すること。
(1) 租税特別措置法施行令第39条の31第6項第2号若しくは第39条の32第3項第2号に規定する適格合併若しくは租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成22年政令第58号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この号において「平成22年旧措置法施行令」という。)第39条の31第6項第2号若しくは第39条の32第3項第2号に規定する適格合併若しくは適格分割型分割又は租税特別措置法施行令第39条の125第4項第2号若しくは第39条の126第3項第2号に規定する適格合併若しくは平成22年旧措置法施行令第39条の125第4項第2号若しくは第39条の126第3項第2号に規定する適格合併若しくは適格分割型分割による承継 租税特別措置法施行令第39条の31第6項第2号若しくは第39条の32第3項第2号に規定する適格合併に係る被合併法人のこれらの規定に規定する適格合併前事業年度等若しくは平成22年旧措置法施行令第39条の31第6項第2号若しくは第39条の32第3項第2号に規定する適格合併若しくは適格分割型分割に係る被合併法人若しくは分割法人のこれらの規定に規定する適格合併等前事業年度等又は租税特別措置法施行令第39条の125第4項第2号若しくは第39条の126第3項第2号に規定する適格合併に係る被合併法人のこれらの規定に規定する適格合併前連結事業年度等若しくは平成22年旧措置法施行令第39条の125第4項第2号若しくは第39条の126第3項第2号に規定する適格合併若しくは適格分割型分割に係る被合併法人若しくは分割法人のこれらの規定に規定する適格合併等前連結事業年度等におけるこの表の「投資勘定差額 (46)」の「翌期繰越額 ○1―○2+○3 ○4」の欄の金額
(2) 租税特別措置法施行令第39条の31第6項第3号若しくは第39条の32第3項第3号に規定する適格分割等若しくは平成22年旧措置法施行令第39条の31第6項第3号若しくは第39条の32第3項第3号に規定する適格分社型分割等又は租税特別措置法施行令第39条の125第4項第3号若しくは第39条の126第3項第3号に規定する適格分割等若しくは平成22年旧措置法施行令第39条の125第4項第3号若しくは第39条の126第3項第3号に規定する適格分社型分割等による承継 租税特別措置法施行令第39条の31第6項第3号若しくは第39条の32第3項第3号に規定する適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人の当該適格分割等の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)若しくは平成22年旧措置法施行令第39条の31第6項第3号若しくは第39条の32第3項第3号に規定する適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは事後設立法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法第2条第12号の6(定義)に規定する事後設立法人をいう。(2)において同じ。)の当該適格分社型分割等の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)又は租税特別措置法施行令第39条の125第4項第3号若しくは第39条の126第3項第3号に規定する適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人の当該適格分割等の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)若しくは平成22年旧措置法施行令第39条の125第4項第3号若しくは第39条の126第3項第3号に規定する適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは事後設立法人の当該適格分社型分割等の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)におけるこの表の「投資勘定差額 (46)」の「翌期繰越額 ○1―○2+○3 ○4」の欄の金額
(3) (1)又は(2)による承継以外の承継 その対価の額から調整出資金等加算額を減算した金額
7 「金銭の額及び現物資産の価額又は調整価額 (47)」の欄は、組合員(租税特別措置法第67条の12第3項第2号に規定する匿名組合契約等を締結しているものを除く。)又は受益者が金銭以外の資産の分配を受けた場合には、租税特別措置法施行令第39条の31第5項第3号イ及びロに掲げる金額の合計額若しくは同令第39条の32第2項第3号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同令第39条の125第3項第3号イ及びロに掲げる金額の合計額若しくは同令第39条の126第2項第3号イ及びロに掲げる金額の合計額を記載すること。
別表十(一) 沖縄の認定法人の所得又は連結所得の特別控除に関する明細書
(略)
別表十(一) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第60条(沖縄の認定法人の所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の63(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「軽減対象所得金額又は軽減対象連結所得金額 (6)」の欄は、租税特別措置法施行令第36条第4項(沖縄の認定法人の所得の特別控除)の規定により計算した軽減対象所得金額又は同令第39条の90第4項(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除)の規定により計算した軽減対象連結所得金額を記載すること。この場合においては、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
別表十(二) 未施行
別表十(三) 未施行
別表十(四) 探鉱準備金又は海外探鉱準備金の損金算入及び新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する明細書
(略)
別表十(四) 記載要領
1 この表のIは、青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが租税特別措置法第58条(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び次号(2)において「平成22年旧措置法」という。)第58条(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で鉱業を営むものが租税特別措置法第68条の61(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)若しくは平成22年旧措置法第68条の61(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期の指定期間内の鉱物の販売による収入金額 (3)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) この欄に記載する金額について租税特別措置法施行令第34条第1項第3号若しくは第9項第3号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)の規定の適用があるとき又は同令第39条の88第1項第3号若しくは第9項第3号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)の規定の適用があるときは、これらの号の規定による収入金額に関する計算の明細を別紙に記載して添付すること。
(2) 租税特別措置法第58条第9項の規定の適用を受けた法人がその適用を受けた事業年度において同条第1項の規定の適用を受ける場合若しくは平成22年旧措置法第58条第9項の規定の適用を受けた法人がその適用を受けた事業年度において同条第1項の規定の適用を受ける場合又は租税特別措置法第68条の61第8項の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度において同条第1項の規定の適用を受ける場合若しくは平成22年旧措置法第68条の61第8項の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度において同条第1項の規定の適用を受ける場合には、租税特別措置法第58条第9項の規定の適用を受けたときに収入金額とされた金額若しくは平成22年旧措置法第58条第9項の規定の適用を受けたときに収入金額とされた金額又は租税特別措置法第68条の61第8項の規定の適用を受けたときに収入金額とされた金額若しくは平成22年旧措置法第68条の61第8項の規定の適用を受けたときに収入金額とされた金額を含めないで記載すること。
3 この表のIIは、青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが租税特別措置法第59条(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で鉱業を営むものが同法第68条の62(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十(五) 対外船舶運航事業者の日本船舶による収入金額に係る所得又は連結所得の金額の損金算入又は益金算入に関する明細書
(略)
別表十(五) 記載要領
この表のI及びIIは、青色申告書を提出する法人で海上運送法(昭和24年法律第187号)第34条第2項第3号(基本方針)に規定する船舶運航事業者等(以下この記載要領において「船舶運航事業者等」という。)に該当するものが租税特別措置法第59条の2(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で船舶運航事業者等に該当するものが同法第68条の62の2(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十(五)付表一 日本船舶外航事業に係る所得又は連結所得の金額の計算に関する明細書
(略)
別表十(五)付表一 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人で海上運送法第34条第2項第3号(基本方針)に規定する船舶運航事業者等(以下この号において「船舶運航事業者等」という。)に該当するものが租税特別措置法第59条の2(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で船舶運航事業者等に該当するものが同法第68条の62の2(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「加算」の空欄には、法人が日本船舶外航事業に係る費用若しくは損失として経理した金額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの及び法人が収益として経理しなかつた金額で当該事業年度の日本船舶外航事業に係る所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの又は連結法人が日本船舶外航事業に係る費用若しくは損失として経理した金額で当該連結事業年度の個別損金額(法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額をいう。次号において同じ。)として損金の額に算入されないもの及び連結法人が収益として経理しなかつた金額で当該連結事業年度の日本船舶外航事業に係る個別益金額(同項に規定する個別益金額をいう。次号において同じ。)として益金の額に算入されるもの等についてその名称及び金額を記載すること。
3 「減算」の空欄には、法人が日本船舶外航事業に係る費用若しくは損失として経理しなかつた金額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法人が日本船舶外航事業に係る収益として経理した金額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されないもの又は連結法人が日本船舶外航事業に係る費用若しくは損失として経理しなかつた金額で当該連結事業年度の個別損金額として損金の額に算入されるもの及び連結法人が収益として経理した金額で当該連結事業年度の日本船舶外航事業に係る個別益金額として益金の額に算入されないもの等についてその名称及び金額を記載すること。
別表十(五)付表二 日本船舶外航事業に係る当期利益の額又は当期欠損の額の計算に関する明細書
(略)
別表十(五)付表二 記載要領
この表は、青色申告書を提出する法人で海上運送法第34条第2項第3号(基本方針)に規定する船舶運航事業者等(以下この記載要領において「船舶運航事業者等」という。)に該当するものが租税特別措置法第59条の2(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で船舶運航事業者等に該当するものが同法第68条の62の2(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十(六) 商工組合等の留保所得の特別控除額の計算に関する明細書
(略)
別表十(六) 記載要領
1 この表は、協同組合等が租税特別措置法第61条第1項(商工組合等の留保所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「所得等からした剰余金の分配額 (8)」の欄は、当該事業年度に係る所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)による改正前の租税特別措置法第42条の2第1項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)に規定する軽減税率適用所得金額に相当する金額を記載すること。
3 租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合には、別表一(二)「8」の外書の金額を「税額計((21)+(22)+(23)+(26))又は((24)+(25)+(26)) (27)」の欄の上段 に外書として記載し、「法人税額(27)―(28)―(29) (30)」の欄の記載に当たつては当該外書きした金額を「(27)」に含めて計算すること。
4 「当期に係る剰余金の分配額 (42)」の欄は、租税特別措置法施行令第37条第2項第3号(商工組合等の留保金額の計算)に掲げる金額のうち剰余金の分配額を記載すること。
5 租税特別措置法第61条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度においてその事業を同条第2項に規定する組合員等以外の者に利用させたときは、その利用分量の額と当該組合員等の利用分量の額を別紙に記載して添付すること。
別表十(七) 商工組合等の留保所得の特別控除額の社外流出による益金算入額の計算に関する明細書
(略)
別表十(七) 記載要領
1 この表は、協同組合等が租税特別措置法第61条第3項(非課税留保金額を支出した場合の益金算入)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法第61条第3項(非課税留保金額を支出した場合の益金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期に係る剰余金の分配額 (13)」の欄は、租税特別措置法施行令第37条第6項(商工組合等の社外流出額の計算)に規定する支出した金額のうち剰余金の分配額を記載すること。
3 租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合には、別表一(二)「8」の外書の金額を「税額計 ((14)+(15)+(16)+(19))又は((17)+(18)+(19)) (20)」の欄の上段に外書として記載し、「法人税額 (20)―(21)―(22) (23)」の欄の記載に当たつては当該外書きした金額を「(20)」に含めて計算すること。
別表十(八) 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除に関する明細書
(略)
別表十(八) 記載要領
1 この表のIは、法人が租税特別措置法第65条の2(収用換地等の場合の所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 この表のIIは、法人が租税特別措置法第65条の3(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)、第65条の4(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)、第65条の5(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)又は第65条の5の2(特定の長期所有土地等の所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
3 「事業施行者等の名称 (19)」の欄は、租税特別措置法第65条の5の2の規定の適用を受ける場合には、記載を要しない。
4 「特定事業の用地買収等により譲渡した年月日 (20)」の欄の「(平 ・ ・ )」には、租税特別措置法第65条の5の2の規定の適用を受ける場合にのみその譲渡をした特定の長期所有土地等の取得年月日を記載すること。
別表十(九) 社会保険診療報酬に係る損金算入、農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除、造林のための植林費の損金算入、特定の基金に対する負担金等の損金算入及び口蹄疫に対処するための手当金等に係る所得又は連結所得の特別控除に関する明細書
(略)
別表十(九) 記載要領
1 この表のIは、医療法人が租税特別措置法第67条(社会保険診療報酬の所得計算の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結親法人である医療法人が同法第68条の99(社会保険診療報酬の所得計算の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。ただし、医療法人が仮決算による中間申告をする場合又は連結親法人である医療法人が仮決算による連結中間申告をする場合にあつては、同表のI中「2,500万円」とあるのは「1,250万円」と、「3,000万円」とあるのは「1,500万円」と、「4,000万円」とあるのは「2,000万円」と、「5,000万円」とあるのは「2,500万円」として記載すること。
2 この表のIIは、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項(定義)に規定する農業生産法人(以下この号において「農業生産法人」という。)が租税特別措置法第67条の3(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人である農業生産法人が同法第68条の101(農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
3 この表のIIIは、青色申告書を提出する法人で森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項(定義)に規定する森林所有者(以下この号において「森林所有者」という。)に該当するものが現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法第52条(植林費の損金算入の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で森林所有者に該当するものが同法第68条の38(植林費の損金算入の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
4 この表のIVは、法人が租税特別措置法第66条の11(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の95(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
5 この表のVは、法人が平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第2条第1項(法人税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同条第2項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十(十) 特定目的会社及び投資法人の支払配当の損金算入に関する明細書
(略)
別表十(十) 記載要領
1 この表のIは、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項(定義)に規定する特定目的会社が租税特別措置法第67条の14第1項(特定目的会社に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 この表のIIは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項(定義)に規定する投資法人が租税特別措置法第67条の15第1項(投資法人に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
3 「不動産投資法人の特例」の各欄は、租税特別措置法施行規則第22条の19第5項(投資法人に係る課税の特例)に規定する不動産投資法人が同条第4項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十(十一) 特定目的信託に係る受託法人の利益の分配の額等の損金算入に関する明細書
(略)
別表十(十一) 記載要領
1 この表のIは、法第2条第29号の2ホ(定義)に掲げる特定目的信託に係る受託法人(法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。次号において同じ。)が租税特別措置法第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 この表のIIは、租税特別措置法第68条の3の3第1項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託に係る受託法人が同項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十(十二) 関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社への出資に係る特別勘定の益金算入に関する明細書
(略)
別表十(十二) 記載要領
この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)附則第27条(関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第18条(東京湾横断道路の建設事業を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十の二 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除等並びに資産の譲渡に係る特別控除額の損金不算入に関する明細書
(略)
別表十の二 記載要領
1 この表のIは、連結法人が租税特別措置法第68条の73(収用換地等の場合の連結所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 この表のIIは、連結法人が租税特別措置法第68条の74(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)、第68条の75(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)、第68条の76(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)又は第68条の76の2(特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
3 「事業施行者等の名称 (19)」の欄は、租税特別措置法第68条の76の2の規定の適用を受ける場合には、記載を要しない。
4 「特定事業の用地買収等により譲渡した年月日 (20)」の欄の「(平 ・ ・ )」には、租税特別措置法第68条の76の2の規定の適用を受ける場合にのみその譲渡をした特定の長期所有土地等の取得年月日を記載すること。
5 この表のIIIは、連結法人が租税特別措置法第68条の77(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十一(一) 貸倒引当金の損金算入に関する明細書
(略)
別表十一(一) 記載要領
この表は、法人が法第52条第1項若しくは第5項(個別評価金銭債権に係る貸倒引当金)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第52条第1項又は第5項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十一(一の二) 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
(略)
別表十一(一の二) 記載要領
1 この表は、法人が法第52条第2項若しくは第6項(一括評価金銭債権に係る貸倒引当金)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第52条第2項又は第6項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合又は法人が租税特別措置法第57条の10(中小企業等の貸倒引当金の特例)若しくは現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号。次号(3)において「平成23年改正法」という。)第17条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成23年旧措置法」という。)第57条の10(中小企業等の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が租税特別措置法第68条の59(中小連結法人等の貸倒引当金の特例)若しくは平成23年旧措置法第68条の59(中小連結法人等の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法定の繰入率 (5)」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を記載すること。
(1) 中小法人(大法人(普通法人のうち各事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円を超えるもの及び法第66条第6項第2号又は第3号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するもの、法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人並びに保険業法に規定する相互会社及び外国相互会社をいう。)以外の法人をいう。)が租税特別措置法第57条の10第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合 租税特別措置法施行令第33条の9第4項各号(中小企業の法定繰入率)に定める割合
(2) 中小連結法人(連結親法人(普通法人である連結親法人のうち各連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円を超えるもの及び法第66条第6項第2号又は第3号に掲げる法人に該当するもの、法第4条の7に規定する受託法人並びに保険業法に規定する相互会社を除く。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(当該各連結事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が1億円を超えるものを除く。(4)において同じ。)をいう。)が租税特別措置法第68条の59第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合 租税特別措置法施行令第39条の86第3項各号(中小連結法人の法定繰入率)に定める割合
(3) 中小法人(大法人(普通法人のうち各事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円を超えるもの及び平成23年改正法第2条の規定による改正前の法人税法((4)において「平成23年旧法」という。)第66条第6項第2号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するもの、法第4条の7に規定する受託法人並びに保険業法に規定する相互会社及び外国相互会社をいう。)以外の法人をいう。)が平成23年旧措置法第57条の10第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第199号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令((4)において「平成23年旧措置法施行令」という。)第33条の9第4項各号(中小企業の法定繰入率)に定める割合
(4) 中小連結法人(連結親法人(普通法人である連結親法人のうち各連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円を超えるもの及び平成23年旧法第66条第6項第2号に掲げる法人に該当するもの、法第4条の7に規定する受託法人並びに保険業法に規定する相互会社を除く。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人をいう。)が平成23年旧措置法第68条の59第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合 平成23年旧措置法施行令第39条の86第3項各号(中小連結法人の法定繰入率)に定める割合
3 「基準年度の実績により実質的に債権とみられないものの額を計算する場合の明細」の各欄は、前号(1)に規定する中小法人が租税特別措置法第57条の10第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける場合若しくは同号(2)に規定する中小連結法人が同法第68条の59第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける場合又は同号(3)に規定する中小法人が平成23年旧措置法第57条の10第1項の規定の適用を受ける場合若しくは同号(4)に規定する中小連結法人が平成23年旧措置法第68条の59第1項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十一(二) 返品調整引当金の損金算入に関する明細書
(略)
別表十一(二) 記載要領
この表は、法人が法第53条(返品調整引当金)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第53条の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十一(三) 退職給与引当金の益金算入に関する明細書
(略)
別表十一(三) 記載要領
1 この表は、法人が法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号)(第4号において「平成14年改正法」という。)附則第8条(第1項を除く。)(退職給与引当金に関する経過措置)の規定による退職給与引当金勘定の金額の取崩額等の計算を行う場合に記載すること。
2 「改正事業年度(次号において「改正事業年度」という。)開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額 (3)」の欄は、法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第271号)(以下第4号までにおいて「平成14年改正令」という。)附則第5条第3項(退職給与引当金に関する経過措置)に規定する改正事業年度開始の時において有する同項に規定する改正時の退職給与引当金勘定の金額を記載すること。
3 「組織再編成に伴う退職給与引当金勘定の金額の調整額 (4)」及び「当期に組織再編成を行つた場合の調整額 (7)」の各欄は、平成14年改正令附則第5条第5項又は法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)附則第30条の規定による改正前の平成14年改正令(以下この号において「平成22年改正前平成14年改正令」という。)附則第5条第6項(退職給与引当金に関する経過措置)に規定する組織再編成を行つたことにより平成14年改正令附則第5条第3項から第6項まで又は平成22年改正前平成14年改正令附則第5条第3項から第7項までのいずれかの規定の適用がある場合に記載すること。この場合において、これらの欄に記載する金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「11」から「13」までの各欄は、平成14年改正令附則第5条第9項第2号又は第3号の規定により平成14年改正法附則第8条第3項の規定の適用がないものとされる場合には記載しないこと。
別表十二(一) 海外投資等損失準備金の損金算入に関する明細書
(略)
別表十二(一) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する内国法人が租税特別措置法第55条(海外投資等損失準備金)若しくは租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第55条(海外投資等損失準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の43(海外投資等損失準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(10)の特定株式等のうち期末に有するものの取得価額 (11)」の欄は、租税特別措置法第55条第2項第5号に規定する特殊投資法人である場合又は同法第68条の43第2項第5号に規定する特殊投資法人である場合には、租税特別措置法施行令第32条の2第24項及び第25項(特殊投資法人の取得価額の特例)の規定により計算した金額若しくは租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成22年政令第58号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この号において「平成22年旧措置法施行令」という。)第32条の2第26項及び第27項(特殊投資法人の取得価額の特例)の規定により計算した金額又は租税特別措置法施行令第39条の72第17項及び第18項(特殊投資法人の取得価額の特例)の規定により計算した金額若しくは平成22年旧措置法施行令第39条の72第18項及び第19項(特殊投資法人の取得価額の特例)の規定により計算した金額を記載すること。この場合において、これらの金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「同上の(30又は90)÷100相当額 (12)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 租税特別措置法第55条第1項の表の第1号若しくは第2号に掲げる株式等又は同法第68条の43第1項の表の第1号若しくは第2号に掲げる株式等の取得である場合には、「又は90」を消すこと。
(2) 租税特別措置法第55条第1項の表の第3号若しくは第4号に掲げる株式等又は同法第68条の43第1項の表の第3号若しくは第4号に掲げる株式等の取得である場合には、「又は30」を消すこと。
別表十二(二) 金属鉱業等鉱害防止準備金の損金算入に関する明細書
(略)
別表十二(二) 記載要領
この表は、青色申告書を提出する法人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和48年法律第26号)第2条第2項(定義)に規定する採掘権者若しくは租鉱権者(以下この記載要領において「採掘権者等」という。)であるものが租税特別措置法第55条の5(金属鉱業等鉱害防止準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で採掘権者等であるものが同法第68条の44(金属鉱業等鉱害防止準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十二(三) 岩石採取場、廃棄物最終処理場及び露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書
(略)
別表十二(三) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人で採石法(昭和25年法律第291号)第32条の3第1項(登録及びその通知)に規定する採石業者登録簿に登録されている者、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第6項(一般廃棄物処分業の許可)、第14条第6項(産業廃棄物処分業の許可)若しくは第14条の4第6項(特別管理産業廃棄物処分業の許可)の許可を受けた者若しくは鉱業法(昭和25年法律第289号)第21条(設定の出願)に規定する許可若しくは同法第77条(設定の申請)に規定する認可を受けた露天掘による石炭の採掘の事業を営む者(以下この号において「採石業者等」という。)が租税特別措置法第55条の6(特定災害防止準備金)、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第4号において「平成22年旧措置法」という。)第55条の6(特定災害防止準備金)、所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この号において「平成21年改正法」という。)附則第41条第1項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成21年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の6(特定災害防止準備金)若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この号において「平成18年改正法」という。)附則第109条第5項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(第4号において「平成18年旧効力単体措置法」という。)第55条6(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で採石業者等であるものが租税特別措置法第68条の45(特定災害防止準備金)、平成22年旧措置法第68条の45(特定災害防止準備金)、平成21年改正法附則第57条第1項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成21年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の45(特定災害防止準備金)若しくは平成18年改正法附則第135条第5項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(第3号において「平成18年旧効力連結措置法」という。)第68条の45(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(4)×( ÷採取、最終処分又は採掘の期間の月数) (5)」の分子の空欄には、当該事業年度の月数(当該事業年度が岩石の採取、廃棄物の最終処分又は石炭の採掘を開始した日を含む事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該事業年度が岩石の採取、廃棄物の最終処分又は石炭の採掘を終了した日を含む事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該終了した日までの期間の月数とする。)又は当該連結事業年度の月数(当該連結事業年度が岩石の採取、廃棄物の最終処分又は石炭の採掘を開始した日を含む連結事業年度である場合には、同日から当該連結事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該連結事業年度が岩石の採取、廃棄物の最終処分又は石炭の採掘を終了した日を含む連結事業年度である場合には、当該連結事業年度開始の日から当該終了した日までの期間の月数とする。)を記載すること。
3 法人が租税特別措置法第55条の6第9項に規定する適格分割若しくは適格現物出資に係る分割法人若しくは現物出資法人である場合又は連結法人が同法第68条の45第8項に規定する適格分割若しくは適格現物出資に係る分割法人若しくは現物出資法人である場合にあつては、前号中「岩石の採取、廃棄物の最終処分又は石炭の採掘を終了した日を含む事業年度」とあるのは「適格分割又は適格現物出資の日の前日を含む事業年度」と、「当該終了した日」とあるのは「当該前日」と、「岩石の採取、廃棄物の最終処分又は石炭の採掘を終了した日を含む連結事業年度」とあるのは「適格分割又は適格現物出資の日の前日を含む連結事業年度」として同号の規定を適用することとし、法人が租税特別措置法施行令第32条の4第4項若しくは第9項(特定災害防止準備金)に規定する合併等に係るこれらの規定に規定する合併法人等である場合又は連結法人が同令第39条の74第4項若しくは第9項(特定災害防止準備金)に規定する合併等に係るこれらの規定に規定する合併法人等である場合にあつては、同号中「岩石の採取、廃棄物の最終処分又は石炭の採掘を開始した日を含む事業年度」とあるのは「次号に規定する合併等により当該岩石採取場、廃棄物最終処分場又は露天石炭採掘場の移転を受けた当該合併等の日を含む事業年度」と、「岩石の採取、廃棄物の最終処分又は石炭の採掘を開始した日を含む連結事業年度」とあるのは「次号に規定する合併等により当該岩石採取場、廃棄物最終処分場又は露天石炭採掘場の移転を受けた当該合併等の日を含む連結事業年度」として同号の規定を適用すること。
4 法人が平成22年旧措置法第55条の6第9項若しくは平成18年旧効力単体措置法第55条の6第9項に規定する適格分社型分割、適格現物出資若しくは適格事後設立に係る分割法人、現物出資法人若しくは事後設立法人である場合又は連結法人が平成22年旧措置法第68条の45第8項若しくは平成18年旧効力連結措置法第68条の45第8項に規定する適格分社型分割、適格現物出資若しくは適格事後設立に係る分割法人、現物出資法人若しくは事後設立法人である場合にあつては、第2号中「岩石の採取、廃棄物の最終処分又は石炭の採掘を終了した日を含む事業年度」とあるのは「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日の前日を含む事業年度」と、「当該終了した日」とあるのは「当該前日」と、「岩石の採取、廃棄物の最終処分又は石炭の採掘を終了した日を含む連結事業年度」とあるのは「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日の前日を含む連結事業年度」として同号の規定を適用することとし、法人が租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成22年政令第58号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この号において「平成22年旧措置法施行令」という。)第32条の4第4項若しくは第9項(特定災害防止準備金)若しくは租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号。以下この号において「平成18年改正令」という。)附則第29条第3項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正令による改正前の租税特別措置法施行令第32条の4第11項(特定災害防止準備金)に規定する合併等に係るこれらの規定に規定する合併法人等である場合又は連結法人が平成22年旧措置法施行令第39条の74第4項若しくは第9項(特定災害防止準備金)若しくは平成18年改正令附則第42条第2項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の74第8項(特定災害防止準備金)に規定する合併等に係るこれらの規定に規定する合併法人等である場合にあつては、第2号中「岩石の採取、廃棄物の最終処分又は石炭の採掘を開始した日を含む事業年度」とあるのは「第4号に規定する合併等により当該岩石採取場、廃棄物最終処分場又は露天石炭採掘場の移転を受けた当該合併等の日を含む事業年度」と、「岩石の採取、廃棄物の最終処分又は石炭の採掘を開始した日を含む連結事業年度」とあるのは「次号に規定する合併等により当該岩石採取場、廃棄物最終処分場又は露天石炭採掘場の移転を受けた当該合併等の日を含む連結事業年度」として同号の規定を適用すること。
別表十二(四) 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書
(略)
別表十二(四) 記載要領
この表は、青色申告書を提出する法人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項(一般廃棄物処理施設の許可)若しくは同法第15条第1項(産業廃棄物処理施設)の許可(以下この記載要領において「処理施設の設置の許可」という。)を受けたものが租税特別措置法第55条の7(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で処理施設の設置の許可を受けたものが同法第68条の46(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十二(五) 特定都市鉄道整備準備金の損金算入に関する明細書
(略)
別表十二(五) 記載要領
この表は、青色申告書を提出する法人で特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和61年法律第42号)第4条(整備事業計画の継続が困難な場合)に規定する認定事業者(以下この記載要領において「認定事業者」という。)であるものが所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この記載要領において「平成17年改正法」という。)附則第34条第2項(特定都市鉄道整備準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成17年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第56条(特定都市鉄道整備準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で認定事業者であるものが平成17年改正法附則第48条第2項(特定都市鉄道整備準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成17年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の47(特定都市鉄道整備準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十二(六) 新幹線鉄道大規模改修準備金の損金算入に関する明細書
(略)
別表十二(六) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人で全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第16条第1項に規定する指定所有営業主体(以下この号において「指定所有営業主体」という。)であるものが租税特別措置法第56条(新幹線大規模改修準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で指定所有営業主体であるものが租税特別措置法第68条の48(新幹線鉄道大規模改修準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「積立限度額 (6)× ÷(4) (7)」の分子の空欄には、積立期間に含まれる当該事業年度の月数又は当該連結事業年度の月数を記載すること。
3 「10年間均等益金算入額等 (14)× ÷120月又は承認積立計画に係る工事予定期間の月数 (15)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 承認積立計画に係る工事予定期間の月数が120月未満である場合には「120月又は」を消し、当該月数が120月以上である場合には「又は承認積立計画に係る工事予定期間の月数」を消すこと。
(2) 分子の空欄には、当該事業年度の月数又は当該連結事業年度の月数を記載すること。
別表十二(七) 使用済燃料再処理準備金の損金算入に関する明細書
(略)
別表十二(七) 記載要領
この表は、青色申告書を提出する法人で原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成17年法律第48号。以下この記載要領において「使用済燃料再処理等積立金に関する法律」という。)第7条第1項(取戻し)に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが租税特別措置法第57条の3(使用済燃料再処理準備金)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この記載要領において「平成17年改正法」という。)附則第34条第5項(みなし使用済燃料再処理準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で使用済燃料再処理等積立金に関する法律第7条第1項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが租税特別措置法第68条の53(使用済燃料再処理準備金)若しくは平成17年改正法附則第48条第5項(みなし使用済燃料再処理準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十二(八) 原子力発電施設解体準備金の損金算入に関する明細書
(略)
別表十二(八) 記載要領
この表は、青色申告書を提出する法人で電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第1号(定義)に規定する一般電気事業若しくは同項第3号に規定する卸電気事業(以下この記載要領において「一般電気事業等」という。)を営むものが租税特別措置法第57条の4(原子力発電施設解体準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で一般電気事業等を営むものが同法第68条の54(原子力発電施設解体準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十二(九) 保険会社等の異常危険準備金の損金算入に関する明細書
(略)
別表十二(九) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人で保険業法第3条第1項(免許)に規定する免許(以下この号において「免許」という。)を受けて損害保険業を行うもの等が租税特別措置法第57条の5(保険会社等の異常危険準備金)若しくは第57条の6(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で免許を受けて損害保険業を行うもの等が同法第68条の55(保険会社等の異常危険準備金)若しくは第68条の56(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「積立率 (9)」の欄は、租税特別措置法施行令第33条の5第5項から第7項まで、第19項若しくは第20項(保険会社等の異常危険準備金)若しくは第33条の6第2項(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)に定める割合又は同令第39条の83第5項から第7項まで、第19項若しくは第20項(保険会社等の異常危険準備金)若しくは第39条の84第2項(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)に定める割合を記載すること。
3 「(8)× ÷100相当額 (24)」の欄は、船舶保険及び航空保険並びに原子力保険にあつては0を、火災保険等及び共済にあつては租税特別措置法施行令第33条の5第13項第2号に定める割合を適用して計算した金額又は同令第39条の83第13項第2号に定める割合を適用して計算した金額を記載すること。
別表十二(十) 特別修繕準備金の損金算入に関する明細書
(略)
別表十二(十) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第57条の8(特別修繕準備金)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成22年旧措置法」という。)第57条の8(特別修繕準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の58(特別修繕準備金)若しくは平成22年旧措置法第68条の58(特別修繕準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期の月数÷積立期間の月数 (13)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 租税特別措置法第57条の8第10項の規定の適用を受ける場合又は平成22年旧措置法第57条の8第10項の規定の適用を受ける場合にあつては、その事業年度開始の日から租税特別措置法第57条の8第10項に規定する適格分割若しくは適格現物出資又は平成22年旧措置法第57条の8第10項に規定する適格分社型分割、適格現物出資若しくは適格事後設立の日の前日までの期間の月数を、租税特別措置法第68条の58第9項の規定の適用を受ける場合又は平成22年旧措置法第68条の58第9項の規定の適用を受ける場合にあつては、その連結事業年度開始の日から租税特別措置法第68条の58第9項に規定する適格分割若しくは適格現物出資又は平成22年旧措置法第68条の58第9項に規定する適格分社型分割、適格現物出資若しくは適格事後設立の日の前日までの期間の月数を、それぞれ当期の月数として記載すること。
(2) 租税特別措置法第57条の8第12項、第13項若しくは第15項の規定により特別修繕準備金の金額の引継ぎを受けた日を含む事業年度又は平成22年旧措置法第57条の8第12項、第13項、第15項若しくは第17項の規定により特別修繕準備金の金額の引継ぎを受けた日を含む事業年度((2)において「引継事業年度等」という。)にあつては、租税特別措置法第57条の8第12項、第13項若しくは第15項に規定する適格合併、適格分割若しくは適格現物出資又は平成22年旧措置法第57条の8第12項、第13項、第15項若しくは第17項に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資若しくは適格事後設立の日から当該引継事業年度等の終了の日までの期間の月数を、租税特別措置法第68条の58第11項、第12項若しくは第14項の規定により特別修繕準備金の金額の引継ぎを受けた日を含む連結事業年度又は平成22年旧措置法第68条の58第11項、第12項、第14項若しくは第16項の規定により特別修繕準備金の金額の引継ぎを受けた日を含む連結事業年度((2)において「引継連結事業年度等」という。)にあつては、租税特別措置法第68条の58第11項、第12項若しくは第14項に規定する適格合併、適格分割若しくは適格現物出資又は平成22年旧措置法第68条の58第11項、第12項、第14項若しくは第16項に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資若しくは適格事後設立の日から当該引継連結事業年度等の終了の日までの期間の月数を、それぞれ当期の月数として記載すること。
別表十二(十一) 社会・地域貢献準備金の損金算入に関する明細書
(略)
別表十二(十一) 記載要領
この表は、日本郵政株式会社が、租税特別措置法第57条の9(社会・地域貢献準備金)の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の58の2(社会・地域貢献準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十二(十二) 農業経営基盤強化準備金の損金算入及び認定計画等に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書
(略)
別表十二(十二) 記載要領
1 この表のIは、青色申告書を提出する法人で、租税特別措置法第61条の2第1項(農業経営基盤強化準備金)に規定する認定農業生産法人等に該当するものが同条の規定の適用を受ける場合若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成22年旧措置法」という。)第61条の2第1項(農業経営基盤強化準備金)に規定する認定農業生産法人等に該当するものが同条の規定の適用を受ける場合又は連結法人で租税特別措置法第68条の64第1項(農業経営基盤強化準備金)に規定する認定農業生産法人等に該当するものが同条の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「認定計画等の種類 (1)」の欄は、次に掲げる計画のうち該当するものを記載すること。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の2第2項(農業経営改善計画の変更等)に規定する認定計画
(2) 農業経営基盤強化促進法施行令(昭和55年政令第219号)第5条第2号(特定農業団体の要件)に規定する計画
(3) 農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第23条第1項第5号ロ(農用地利用規程の認定申請手続)に掲げる計画
(4) 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成18年農林水産省令第59号)第2条第1項第2号(委託を受けて農作業を行う組織の要件)に規定する計画
3 「交付金等の該当号 (2)」の欄は、租税特別措置法第61条の2第1項又は平成22年旧措置法第61条の2第1項に規定する交付金等が該当する農業経営基盤強化促進法施行規則第25条の2各号(認定団体の勧奨)に掲げる交付金等の該当号を記載すること。
4 「所得基準額 (6)」の欄は、「当期積立額 (4)」の欄の金額及び「農用地等の帳簿価額を減額し、又は積立金として積み立てた金額 (29)」の欄の金額を損金の額に算入しないで、かつ、別表十四(二)「6」の金額又は別表十四の二「6」の金額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額又は当該連結事業年度の連結所得の金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を記載すること。
5 「任意取崩し等の場合 (23)」の欄は、租税特別措置法第61条の2第3項若しくは平成22年旧措置法第61条の2第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつたこれらの規定に規定する農業経営基盤強化準備金の金額に相当する金額又は租税特別措置法第68条の64第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた同項に規定する農業経営基盤強化準備金の金額に相当する金額を記載すること。
6 この表のIIは、租税特別措置法第61条の3第1項(農用地等を取得した場合の課税の特例)に規定する法人が同条の規定の適用を受ける場合若しくは平成22年旧措置法第61条の3第1項(農用地等を取得した場合の課税の特例)に規定する法人が同条の規定の適用を受ける場合又は租税特別措置法第68条の65第1項(農用地等を取得した場合の課税の特例)に規定する連結親法人又はその連結子法人が同条の規定の適用を受ける場合に記載すること。
7 「所得基準額 (34)」の欄は、「農用地等の帳簿価額を減額し、又は積立金として積み立てた金額 (29)」の欄の金額を損金の額に算入しないで、かつ、別表十四(二)「6」の金額又は別表十四の二「6」の金額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額又は当該連結事業年度の連結所得の金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を記載すること。
別表十二(十三) 海洋油田・ガス田廃鉱準備金の益金算入に関する明細書
(略)
別表十二(十三) 記載要領
この表は、青色申告書を提出する法人で本邦の周辺の水域において石油又は可燃性天然ガスの採掘の事業を営むものが租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第27条第3項(海洋油田・ガス田廃鉱準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の6第2項から第5項まで又は第7項(海洋油田・ガス田廃鉱準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十二(十四) 特定ガス導管工事償却準備金の益金算入に関する明細書
(略)
別表十二(十四) 記載要領
この表は、青色申告書を提出する法人でガス事業法第2条第1項(定義)に規定する一般ガス事業を営むものが租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)附則第16条第5項(特定ガス導管工事償却準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第56条の2第3項から第5項まで又は第8項(特定ガス導管工事償却準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十二(十五) ガス熱量変更準備金の益金算入に関する明細書
(略)
別表十二(十五) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人でガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項(定義)に規定する一般ガス事業(以下この号において「一般ガス事業」という。)を営むものが所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この号において「平成18年改正法」という。)附則第109条第6項(ガス熱量変更準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第56条の2第3項から第8項まで若しくは第10項(ガス熱量変更準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で一般ガス事業を営むものが平成18年改正法附則第135条第6項(ガス熱量変更準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の49第3項から第6項まで若しくは第9項(ガス熱量変更準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「熱量の変更に着手した日 (2)」の欄の「(平 ・ ・ )」には、熱量の変更に着手した日から熱量の変更が完了する日(以下この号において「熱量変更完了予定日」という。)までの期間が2年を超える場合に、当該熱量変更完了予定日の1年前の日を記載すること。
3 「(4)×1÷2× ÷60 (5)」の分子の空欄には、当該事業年度の月数又は当該連結事業年度の月数をそれぞれ記載すること。
別表十二(十六) プログラム等準備金の益金算入に関する明細書
(略)
別表十二(十六) 記載要領
この表は、青色申告書を提出する法人で情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第3項(定義)に規定するソフトウエア業、他人の用に供するために構成した著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の3(定義)に規定するデータベースを譲渡し、提供し、若しくはその利用の許諾を行う事業若しくは統合情報処理システムサービスを提供する事業(以下この記載要領において「ソフトウエア業等」という。)を営むものが所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号。以下この記載要領において「平成15年改正法」という。)附則第97条第2項(プログラム等準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成15年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第57条第2項から第5項まで、第8項若しくは第9項(プログラム等準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人でソフトウエア業等を営むものが平成15年改正法附則第116条第2項(プログラム等準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成15年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の51第2項、第3項、第7項若しくは第8項(プログラム等準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十二(十七) 電子計算機買戻損失準備金の益金算入に関する明細書
(略)
別表十二(十七) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人で電子計算機の製造若しくは販売の事業を営むものが所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この記載要領において「平成21年改正法」という。)附則第41条第2項から第13項まで(電子計算機買戻損失準備金に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で電子計算機の製造若しくは販売の事業を営むものが平成21年改正法附則第57条第2項から第11項まで(電子計算機買戻損失準備金に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「平成21年4月1日以後最初に開始する事業年度又は連結事業年度開始の日 (1)」の欄は、平成21年改正法附則第41条第10項に規定する合併法人若しくは同条第13項に規定する分割承継法人が適格合併等(適格合併又は適格分割型分割をいう。以下この号において同じ。)の日を含む事業年度若しくは連結事業年度以後の各事業年度において当該適格合併等により引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額につき同条第10項若しくは第13項の規定により読み替えられた同条第2項の規定を適用する場合又は平成21年改正法附則第57条第8項に規定する合併法人若しくは同条第11項に規定する分割承継法人である連結法人が適格合併等の日を含む連結事業年度若しくは事業年度以後の各連結事業年度において当該適格合併等により引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額につき同条第8項若しくは第11項の規定により読み替えられた同条第2項の規定を適用する場合には、当該適格合併等の日を記載すること。この場合には、「当期の月数/60月 (3)」の欄の記載に当たつては、「当期の月数」とあるのは「当期の月数(適格合併等の日を含む事業年度又は連結事業年度にあつては同日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数)」と、「60月」とあるのは「60月から経過期間(平成21年4月1日以後最初に開始する事業年度又は連結事業年度開始の日から適格合併等の日の前日までの期間)の月数を控除した月数」として記載すること。
別表十二(十八) 渇水準備金の益金算入に関する明細書
(略)
別表十二(十八) 記載要領
この表は、青色申告書を提出する法人で電気事業法第2条第1項第9号(定義)に規定する電気事業を営むものが租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第27条第6項(渇水準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第57条の2第2項から第6項まで又は第8項(渇水準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十二(十九) 使用済核燃料再処理準備金の益金算入に関する明細書
(略)
別表十二(十九) 記載要領
この表は、青色申告書を提出する法人で電気事業法第2条第1項第1号(定義)に規定する一般電気事業若しくは同項第3号に規定する卸電気事業(以下この記載要領において「一般電気事業等」という。)を営むものが所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この記載要領において「平成17年改正法」という。)附則第34条第6項から第14項まで(使用済核燃料再処理準備金に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で一般電気事業等を営むものが平成17年改正法附則第48条第6項から第12項まで(使用済核燃料再処理準備金に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十二(二十) 農用地利用集積準備金の益金算入及び特定農用地利用規程に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書
(略)
別表十二(二十) 記載要領
1 この表のIは、青色申告書を提出する法人で所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号。以下この号において「平成19年改正法」という。)附則第96条(農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成19年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(次号及び第3号において「平成19年旧効力単体措置法」という。)第61条の2第1項(農用地利用集積準備金)に規定する特定農業法人に該当するものが同条第2項から第5項までの規定の適用を受ける場合又は連結法人で平成19年改正法附則第119条(連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成19年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(次号及び第3号において「平成19年旧効力連結措置法」という。)第68条の64第1項(農用地利用集積準備金)に規定する特定農業法人に該当するものが同条第2項から第5項までの規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「任意取崩し等の場合 (13)」の欄は、平成19年旧効力単体措置法第61条の2第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた同項に規定する農用地利用集積準備金の金額に相当する金額又は平成19年旧効力連結措置法第68条の64第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた同項に規定する農用地利用集積準備金の金額に相当する金額を記載すること。
3 この表のIIは、平成19年旧効力単体措置法第61条の2第1項の農用地利用集積準備金(連結事業年度において積み立てた平成19年旧効力連結措置法第68条の64第1項の農用地利用集積準備金を含む。)を有する法人が平成19年旧効力単体措置法第61条の3(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は平成19年旧効力連結措置法第68条の64第1項の農用地利用集積準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた平成19年旧効力単体措置法第61条の2第1項の農用地利用集積準備金を含む。)を有する連結法人が平成19年旧効力連結措置法第68条の65(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十三(一) 国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
(略)
別表十三(一) 記載要領
1 この表のIは、法人が法第42条から第44条まで(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第42条から第44条までの規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 法第43条第6項の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(法第43条第6項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (13)」の欄には、法第43条第6項に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。
3 この表のIIは、法人が法第45条(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定若しくは放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)附則第26条(法人税法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第25条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法第45条(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)(以下この号において「平成23年旧法」という。)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(法第45条又は平成23年旧法第45条の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
4 この表のIIIは、協同組合等のうち出資を有しないものが法第46条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(法第46条の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十三(二) 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
(略)
別表十三(二) 記載要領
1 この表は、法人が法第47条から第49条まで(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第47条から第49条までの規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 法人が法第48条第6項の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(法第48条第6項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (19)」の欄には、法第48条第6項に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。
別表十三(三) 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細書
(略)
別表十三(三) 記載要領
この表は、法人が法第50条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第50条の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十三(四) 収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書
(略)
別表十三(四) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第64条から第65条まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の70から第68条の72まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 租税特別措置法第64条の2第2項の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の71第3項の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (25)」の欄には、これらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。
別表十三(五) 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書
(略)
別表十三(五) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成23年旧措置法」という。)第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成21年旧措置法」という。)第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成18年旧措置法」という。)第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)若しくは震災特例法第19条から第21条まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、平成23年旧措置法第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、平成21年旧措置法第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、平成18年旧措置法第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)若しくは震災特例法第27条から第29条まで(連結法人の特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「圧縮限度額 ((20)又は(23))×(10)×0.8 (24)」及び「繰入限度額 ((34)×(10))×0.8 (35)」の各欄は、震災特例法第19条から第21条までの規定の適用を受ける場合又は震災特例法第27条から第29条までの規定の適用を受ける場合には、「×0.8」を消すこと。
3 租税特別措置法第65条の8第2項若しくは震災特例法第20条第2項又は租税特別措置法第68条の79第3項若しくは震災特例法第28条第3項の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (33)」の欄には、これらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。
別表十三(六) 特定の交換分合により取得した土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書
(略)
別表十三(六) 記載要領
この表は、法人が租税特別措置法第65条の10(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の81(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十三(七) 大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等に伴い取得した宅地の圧縮額等の損金算入に関する明細書
(略)
別表十三(七) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第65条の11(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の課税の特例)若しくは第65条の12(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の82(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の課税の特例)若しくは第68条の83(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 租税特別措置法第65条の12第3項の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の83第4項の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (32)」の欄には、これらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。
別表十三(八) 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い取得した土地建物等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
(略)
別表十三(八) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第65条の13(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)若しくは第65条の14(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)若しくは現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び次号において「平成23年旧措置法」という。)第65条の13(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)若しくは第65条の14(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の84(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)若しくは第68条の85(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)若しくは平成23年旧措置法第68条の84(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)若しくは第68条の85(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「圧縮限度額 ((20)―(23))×0.8 (24)」、「圧縮限度額 ((27)―(31))×0.8 (32)」及び「繰入限度額 ((36)―((39)、(40)又は(41)))×0.8 (42)」の各欄は、平成23年旧措置法第65条の13若しくは第65条の14の規定の適用を受ける場合又は平成23年旧措置法第68条の84若しくは第68条の85の規定の適用を受ける場合には、「×0.8」を消すこと。
3 租税特別措置法第65条の14第3項の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の85第4項の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (35)」の欄には、これらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。
別表十三(九) 特定普通財産とその隣接する土地等の交換に伴い取得した特定普通財産の圧縮額の損金算入に関する明細書
(略)
別表十三(九) 記載要領
この表は、法人が租税特別措置法第66条(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の85の2(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十三(十) 平成21年及び平成22年に先行取得した土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書
(略)
別表十三(十) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の2(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の85の3(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(8)の各欄のうち当期に適用を受ける先行取得土地等の差引取得価額 (16)」の各欄は、「先行取得土地等の明細」の各欄に記載された先行取得土地等(租税特別措置法第66条の2第1項に規定する先行取得土地等をいう。以下この号及び次号において同じ。)のうち、当期において租税特別措置法第66条の2又は第68条の85の3の規定の適用を受ける先行取得土地等の 「差引取得価額(6)―(7) (8)」の欄の金額を記載すること。この場合において、 「差引取得価額(6)―(7) (8)」の各欄に平成21年先行取得土地等(平成21年1月1日から同年12月31日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。以下この号において同じ。)の取得価額と平成22年先行取得土地等(平成22年1月1日から同年12月31日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の取得価額とがあるときは、当該事業年度又は連結事業年度における譲渡利益金額の合計額が平成21年先行取得土地等の取得価額の合計額を超えるときに限り、平成22年先行取得土地等の取得価額に相当する金額を記載すること。
3 「((15)の計)×(80%又は60%) (18)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度において適用を受ける先行取得土地等が平成22年先行取得土地等のみである場合にあつては「80%又は」を消し、その他の場合にあつては「又は60%」を消すこと。
別表十三(十一) 賦課金で取得した試験研究用資産の圧縮額の損金算入に関する明細書
(略)
別表十三(十一) 記載要領
この表は、技術研究組合が租税特別措置法第66条の10(技術研究組合の所得計算の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結親法人である技術研究組合が同法第68条の94(技術研究組合の所得計算の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十三(十二) 転廃業助成金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
(略)
別表十三(十二) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第67条の4(転廃業助成金等に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の102(転廃業助成金等に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 租税特別措置法第67条の4第5項の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の102第6項の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (17)」の欄には、これらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。
別表十四(一) 民事再生等評価換えによる資産の評価損益に関する明細書
(略)
別表十四(一) 記載要領
1 この表は、法人が法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)若しくは第33条第4項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(法第25条第3項又は第33条第4項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。第3号において同じ。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「評定額等」の各欄は、令第24条の2第5項各号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)又は第68条の2第4項各号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に掲げる事実の区分に応じこれらの規定に規定する価額を記載すること。この場合において、令第24条の2第5項第1号又は第68条の2第4項第1号に規定する価額を記載するときは、資産の評価基準、評価方法その他当該価額の算定の根拠を明らかにする事項を別紙に記載して添付すること。
3 「債務免除等を受けた金額の明細」の各欄は、法人につき法第25条第3項若しくは第33条第4項に規定する政令で定める事実が生じた場合において当該法人がこれらの規定の適用を受けるとき、又は連結法人につき当該事実が生じた場合において当該連結法人が法第81条の3第1項の規定の適用を受けるときに記載すること。
別表十四(二) 寄附金の損金算入に関する明細書
(略)
別表十四(二) 記載要領
1 この表は、法人が法第37条(寄附金の損金不算入)(租税特別措置法第66条の11の2(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の12第1項若しくは第2項(特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第65条(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の12第1項から第3項まで(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び租税特別措置法第66条の4第3項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 公益法人等のうち令第73条第1項第3号(一般寄附金の損金算入限度額)に規定する公益法人等に該当しないものにあつては、「公益法人等以外の法人の場合」の各欄に記載すること。
3 平成22年9月30日以前に支出した寄附金の額については、「完全支配関係がある法人に対する寄附金額 (5)」及び「完全支配関係がある法人に対する寄附金額 (5) (23)」の各欄は、それぞれ「連結法人間の寄附金額 (5)」及び「連結法人間の寄附金額(5) (23)」として記載すること。
4 「同上の(20又は50)÷100相当額(50÷100相当額が年200万円に満たない場合(当該法人が公益社団法人又は公益財団法人である場合を除く。)は、年200万円 (31)」の欄は、令第73条第1項第3号イ又はロに掲げる法人にあつては「20又は」を消し、同号ハに掲げる法人にあつては「又は50」を消すこと。
別表十四(二)付表 公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の公益法人特別限度額の計算に関する明細書
(略)
別表十四(二)付表 記載要領
1 この表は、公益社団法人又は公益財団法人が令第73条の2第1項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「公益目的事業に係る特定費用準備資金の明細及び当期増加額のうち当期積立基準額を超えない部分の金額の計算」の各欄の記載については、次によること。
(1) 当該事業年度が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第18条第1項(特定費用準備資金)に規定する特定費用準備資金を積み立てることとされた期間((2)において「特定費用準備資金積立期間」という。)の末日を含む事業年度である場合にあつては、「当該事業年度の月数/当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数 (28)」の欄は、「当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数/当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数 (28)」として記載すること。
(2) 当該事業年度が特定費用準備資金積立期間の末日を含む事業年度後の事業年度である場合にあつては、「当期積立基準額の計算」の各欄及び「当期増加額のうち当期積立基準額を超えない部分の金額((23)と(29)のうち少ない金額) (30)」の欄は、記載を要しない。
3 「公益資産取得資金の明細及び当期増加額のうち当期積立基準額を超えない部分の金額の計算」の各欄の記載については、次によること。
(1) 当該事業年度が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第3項第3号(遊休財産額)に掲げる資金を積み立てることとされた期間((2)において「資産取得資金積立期間」という。)の末日を含む事業年度である場合にあつては、「当該事業年度の月数/当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数 (40)」の欄は、「当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数/当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数 (40)」として記載すること。
(2) 当該事業年度が資産取得資金積立期間の末日を含む事業年度後の事業年度である場合にあつては、「当期積立基準額の計算」の各欄及び「当期増加額のうち当期積立基準額を超えない部分の金額((36)と(41)のうち少ない金額) (42)」の欄は、記載を要しない。
別表十四(三) 新株予約権に関する明細書
(略)
別表十四(三) 記載要領
1 この表は、法人が法第54条第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権を発行している場合に記載すること。
2 「権利行使期間 (4)」の欄のかつこの中には、権利確定日を記載すること。
3 「発行の時の単価 (6)」の欄については、その金額の算定に関する明細を別紙に記載して添付すること。
別表十四(四) 完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書
(略)
別表十四(四) 記載要領
1 この表は、法人が法第61条の13(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が法第81条の3第1項(法第61条の13の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転につきこれらの規定の適用を受ける場合を除く。)又は法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「平成22年旧法」という。)第61条の13(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が平成22年旧法第81条の10(連結法人間取引の損益の調整)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「譲渡利益額の調整」の「(13)」又は「譲渡損失額の調整」の「(16)」の各欄は、法第61条の13第2項から第4項まで又は平成22年旧法第61条の13第2項若しくは第4項若しくは第81条の10第2項若しくは第4項の規定により益金の額又は損金の額に算入する金額を記載すること。この場合において、令第122条の14第4項第3号、第4号、第6号若しくは第7号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)又は法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令(次号において「平成22年旧令」という。)第122条の14第4項第1号から第8号まで(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)若しくは第155条の22第3項第1号から第8号まで(連結法人間取引の損益の調整)の規定の適用を受けるときは、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「簡便法により当期益金算入額又は当期損金算入額を計算する場合」の「(20)」及び「(24)」の各欄は、当該事業年度又は連結事業年度が令第122条の14第6項の規定又は平成22年旧令第122条の14第9項若しくは第155条の22第8項の規定の適用を受ける合併法人等(法第61条の13第5項に規定する適格合併又は平成22年旧法第61条の13第3項若しくは第81条の10第3項に規定する適格合併若しくは合併類似適格分割型分割(以下この号において「適格合併等」という。)に係る合併法人又は分割承継法人をいう。)の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度である場合には、当該適格合併等の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間(減価償却資産にあつては、平成22年9月30日以前の期間で当該減価償却資産を譲り受けた連結法人が当該減価償却資産を事業の用に供していない期間を除く。)の月数を記載すること。
別表十四(五) 特定資産譲渡等損失額の損金不参入に関する明細書
(略)
別表十四(五) 記載要領
1 この表は、法人が法第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が法第81条の3第1項(法第62条の7第1項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「平成22年旧法」という。)第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が平成22年旧法第81条の3第1項(平成22年旧法第62条の7第1項の規定により平成22年旧法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 平成22年9月30日以前に行われた平成22年旧法第62条の7第1項に規定する特定適格合併等については、「支配関係発生日 (5)」の欄は、「特定資本関係発生日 (5)」として記載すること。
別表十四(五)付表 支配関係発生日における時価が帳簿価額を下回っていない資産並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額等に関する明細書
(略)
別表十四(五)付表 記載要領
1 この表のIは、法人が令第123条の8第3項(第5号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)(特定引継資産から除かれる資産の範囲等)の規定若しくは同条第13項において準用する同条第3項の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が法第81条の3第1項(令第123条の8第3項の規定又は同条第13項において準用する同条第3項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法人が法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令(以下この号及び次号において「平成22年旧令」という。)第123条の8第2項(第5号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)(特定引継資産から除かれる資産の範囲等)の規定若しくは同条第12項において準用する同条第2項の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「平成22年旧法」という。)第81条の3第1項(平成22年旧令第123条の8第2項の規定又は同条第12項において準用する同条第2項の規定により平成22年旧法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 この表のIIは、法人が令第123条の9(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が法第81条の3第1項(令第123条の9の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合又は法人が平成22年旧令第123条の9(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が平成22年旧法第81条の3第1項(平成22年旧令第123条の9の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に、令第123条の9第1項第1号若しくは平成22年旧令第123条の9第1項第1号に規定する時価純資産価額及び簿価純資産価額又は令第123条の9第7項第1号に規定する移転時価資産価額及び移転簿価資産価額の算定の対象となる法人ごとに記載すること。
3 平成22年9月30日以前に行われた平成22年旧法第62条の7第1項に規定する特定適格合併等については、「支配関係発生日」とあるのは「特定資本関係発生日」と、「支配関係事業年度」とあるのは「特定資本関係事業年度」として記載すること。
別表十四(六) リース譲渡に係る収益及び費用の益金及び損金参入に関する明細書
(略)
別表十四(六) 記載要領
この表は、法人が法第63条第2項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡について同項の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第63条第2項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別益金額及び個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十四(七) 公益法人等が普通法人に移行する場合等の累積所得金額又は累積欠損金額の益金又は損金参入に関する明細書
(略)
別表十四(七) 記載要領
1 この表のIは、法人が法第64条の4(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合(令第131条の5第1項第1号又は第2号(累積所得金額から控除する金額等の計算)に掲げる場合に該当する場合に限る。)又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第64条の4の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合(令第131条の5第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合に限る。)に記載すること。
2 この表のIIは、法人が法第64条の4の規定の適用を受ける場合(令第131条の5第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する場合に限るものとし、当該事業年度開始の日において同条第7項に規定する調整公益目的財産残額を有する場合を含む。)又は法第81条の3第1項(法第64条の4の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合(令第131条の5第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する場合に限るものとし、当該連結事業年度開始の日において同条第7項に規定する調整公益目的財産残額を有する場合を含む。)に記載すること。
3 「当初調整公益目的財産残額又は期首調整公益目的財産残額((20)又は(前期の(35))) (23)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度に行つた合併に基因して当該合併に係る被合併法人が有していた令第131条の5第7項に規定する調整公益目的財産残額が当該法人の当該合併の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日において有する同項に規定する調整公益目的財産残額とみなされる場合には、当該調整公益目的財産残額を含めて記載すること。
別表十四の二 連結事業年度における寄附金の損金算入に関する明細書
(略)
別表十四の二 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の6(連結事業年度における寄附金の損金不算入)(租税特別措置法第68条の96第1項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の96の2第1項若しくは第2項(特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第84条(連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の96の2第1項から第3項まで(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び租税特別措置法第68条の88第3項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 平成22年9月30日以前に支出した寄附金の額については、「完全支配関係がある法人に対する寄附金額 (5)」、「完全支配関係がある法人に対する寄附金額(5) (23)」及び「完全支配関係がある法人に対する寄附金額 (33)」の各欄は、それぞれ「連結法人間の寄附金額 (5)」、「連結法人間の寄附金額(5) (23)」及び「連結法人間の寄附金額 (33)」として記載すること。
別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書
(略)
別表第十五 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第61条の4(交際費等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「定額控除限度額 (0円又は600万円)× ÷12 (2)」の欄の分子の空欄には、当該事業年度の月数を記載すること。
別表十五の二 交際費等の損金算入に関する明細書
(略)
別表十五の二 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の66(交際費等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「定額控除限度額 (0円又は600万円)× ÷12 (2)」の欄の「 ÷12」の分子の空欄には、当該連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)の月数を記載すること。
別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
(略)
別表十六(一) 記載要領
1 この表は、法人の減価償却資産につき、旧定額法又は定額法により当該減価償却資産の償却限度額等の計算を行う場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法又は震災特例法による特別償却の規定の適用を受けるときは、特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
2 「種類 (1)」、「構造 (2)」及び「細目 (3)」の各欄は、減価償却資産の耐用年数省令別表第一から別表第六までに定める種類、構造及び細目に従つて記載すること。
3 「事業の用に供した年月 (5)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の中途において事業の用に供した年月を記載すること。
4 当該事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において令第57条第1項(耐用年数の短縮)の承認を受けた減価償却資産(平成23年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第196号)の施行の日以後にその承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産に限る。)については、その承認を受けた日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十六(一)「(9)」の金額から同表「(16)」の金額を控除した金額を「差引取得価額 (7)―(8) (9)」の欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「旧定額法の償却額計算の基礎となる金額 (9)―(17) (19)」及び「定額法の償却額計算の基礎となる金額 (9) (25)」の各欄の記載に当たつては、その内書として記載した金額を「(9)」から控除して計算すること。
5 「差引取得価額×5% (18)」の欄は、有形減価償却資産についてのみ記載すること。
6 減価償却資産が生物である場合には、「平成19年3月31日以前取得分」の各欄中「(16)>(18)の場合」とあるのは「(16)>(17)の場合」と、「((21)+(22))又は((16)―(18))」とあるのは「((21)+(22))又は((16)―(17))」と、「(16)≦(18)の場合」とあるのは「(16)≦(17)の場合」と、「((18)―1円)×( /60)」とあるのは「((17)―1円)×( /60)」として記載すること。
7 「増加償却額 (22)」及び「増加償却額 (28)」の各欄のかつこの中には、令第60条(増加償却の割合)に規定する増加償却割合を記載すること。
8 「計 ((21)+(22))又は((16)―(18)) (23)」の欄(第6号において読み替えて適用する場合を含む。)は、「(16)」から「((21)+(22))」を控除した金額が「(18)」を上回る場合には、「又は((16)―(18))」を消し、「(16)」から「((21)+(22))」を控除した金額が「(18)」以下となる場合には、「((21)+(22))又は」を消すこと。
9 「算出償却額 (18)―1円×( /60) (24)」の欄(第6号において読み替えて適用する場合を含む。)の記載については、次によること。
(1) 分子の空欄には、当該事業年度又は連結事業年度の月数を記載すること。
(2) その金額が「(16)」から1円を控除した金額を上回る場合には、その上回る部分の金額を控除した金額を記載すること。
10 「計 (29)」の欄は、その金額が「(16)」から1円を控除した金額を上回る場合には、その上回る部分の金額を控除した金額を記載すること。
11 「当期分の償却限度額」の各欄の記載については、次によること。
(1) 「租税特別措置法適用条項 (31)」の欄は、租税特別措置法又は震災特例法による特別償却又は割増償却の規定の適用を受ける場合にその条項を記載し、同欄のかつこの中には、その特別償却又は割増償却の割合を記載すること。なお、震災特例法による特別償却の規定の適用を受ける場合にあつては、同欄中「租税特別措置法」とあるのは、「震災特例法」として記載すること。
(2) 「特別償却限度額 (32)」の欄の外書きは、租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)又は第68条の41(準備金方式による特別償却)の規定の適用を受ける場合にその金額を記載すること。
(3) 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、次に掲げる場合の区分に応じ次に定めるところによること。
イ 「(30)」の欄に「(23)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、「(16)」から「(18)」及び「(23)」を控除した金額を限度として記載すること。
ロ 「(30)」の欄に「(24)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、記載を要しない。
ハ 「(30)」の欄に「(29)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、「(16)」から「(29)」及び1円を控除した金額を限度として記載すること。
12 令第63条第2項(減価償却に関する明細書)又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額を計算する場合の令第63条第2項の規定の適用を受ける場合の同項に規定する合計額を記載した書類には、「(2)」から「(6)」まで、「(10)」から「(12)」まで、「(14)」、「(15)」、「(17)」、「(18)」、「(20)」、「(26)」、「(45)」及び「(46)」の各欄の記載は要しない。
13 法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する減価償却資産に該当するものに同項に規定する満たない部分の金額(以下別表十六(五)までにおいて「帳簿記載等差額」という。)がある場合には、当該帳簿記載等差額を「前期からの繰越額 (38)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「「償却不足によるもの (39)」、「積立金取崩しによるもの (40)」及び「差引合計翌期への繰越額 (37)+(38)―(39)―(40) (41)」の各欄の記載に当たつては、「前期からの繰越額 (31)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
14 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等(令第48条第5項第3号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等(以下別表十六(四)までにおいて「評価換え等」という。)のうち、同項第4号に規定する期中評価換え等(以下別表十六(六)までにおいて「期中評価換え等」という。)以外のものをいう。以下別表十六(六)までにおいて同じ。)が行われた減価償却資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた減価償却資産についての記載は、評価換え等によりその帳簿価額が増額された金額を「取得価額又は製作価額 (7)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「差引取得価額 (7)―(8) (9)」の欄の記載に当たつては、その外書として記載した金額を「(7)」に含めて計算すること。
別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
(略)
別表十六(二) 記載要領
1 この表は、法人の減価償却資産につき、旧定率法又は定率法により当該減価償却資産の償却限度額等の計算を行う場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法又は震災特例法による特別償却の規定の適用を受けるときは、特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
2 「種類 (1)」、「構造 (2)」及び「細目 (3)」の各欄は、減価償却資産の耐用年数省令別表第一から別表第六までに定める種類、構造及び細目に従つて記載すること。
3 「事業の用に供した年月 (5)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の中途において事業の用に供した年月を記載すること。
4 当該事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において令第57条第1項(耐用年数の短縮)の承認を受けた減価償却資産(平成23年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第196号)の施行の日以後にその承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産に限る。第9号において「短縮特例承認資産」という。)については、その承認を受けた日の属する事業年度又は連結事業年度(第9号において「承認事業年度等」という。)の別表十六(二)「(9)」の金額から同表「(18)」の金額を控除した金額を「差引取得価額 (7)―(8) (9)」の欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「償却保証額 (9)×(27) (28)」の欄の記載に当たつては、その内書として記載した金額を「(9)」から控除して計算すること。
5 「増加償却額 (22)」及び「増加償却額 (32)」の各欄のかつこの中には、令第60条(増加償却の割合)に規定する増加償却割合を記載すること。
6 「(16)>(19)の場合」の各欄は、「(18)」が「(19)」を上回る場合に記載すること。この場合において、「計 ((21)+(22))又は((18)―(19)) (23)」の欄は、「(18)」から「((21)+(22))」を控除した金額が「(19)」を上回るときは、「又は((18)―(19))」を消し、「(18)」から「((21)+(22))」を控除した金額が「(19)」以下となるときは、「((21)+(22))又は」を消すこと。
7 「算出償却額 ((19)―1円)×( /60) (24)」の欄の記載については、次によること。
(1) 分子の空欄には、当該事業年度又は連結事業年度の月数を記載すること。
(2) その金額が「(18)」から1円を控除した金額を上回る場合には、その上回る部分の金額を控除した金額を記載すること。
8 「改定取得価額 (29)」の欄は、当該減価償却資産に係る前事業年度又は前連結事業年度の別表十六(二)「29」欄に金額の記載がある場合には当該金額を記載し、同欄に金額の記載がない場合には「償却額計算の基礎となる金額 (18)」の欄の金額を記載すること。
9 短縮特例承認資産について、承認事業年度等の別表十六(二)「(26)」の金額が同表「(9)」の金額に同表「(27)」の割合を乗じて計算した金額に満たない場合には、「定率法の償却率 (25)」から「償却保証額 (9)×(27) (28)」までの各欄には記載せず、「(26)<(28)の場合」の各欄に記載すること。この場合には、当該各欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 「改定取得価額 (29)」の欄は、当該承認事業年度等の別表十六(二)「(18)」の金額から1円を控除した金額を記載すること。
(2) 「改定償却率 (30)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の月数を当該短縮特例承認資産の令第57条第1項に規定する未経過使用可能期間の月数で除した割合を記載すること。
10 「計 (33)」の欄は、その金額が「(18)」から1円を控除した金額を上回る場合には、その上回る部分の金額を控除した金額を記載すること。
11 「当期分の償却限度額」の各欄の記載については、次によること。
(1) 「租税特別措置法適用条項 (35)」の欄は、租税特別措置法又は震災特例法による特別償却又は割増償却の規定の適用を受ける場合にその条項を記載し、同欄のかつこの中には、その特別償却又は割増償却の割合を記載すること。なお、震災特例法による特別償却の規定の適用を受ける場合にあつては、同欄中「租税特別措置法」とあるのは、「震災特例法」として記載すること。
(2) 「特別償却限度額 (36)」の欄の外書きは、租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)又は第68条の41(準備金方式による特別償却)の規定の適用を受ける場合にその金額を記載すること。
(3) 「特別償却限度額 (36)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (37)」の各欄は、次に掲げる場合の区分に応じ次に定めるところによること。
イ 第6号前段の規定により「(23)」の欄に金額が記載されていない場合 「特別償却限度額 (36)」の欄は記載を要せず、「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (37)」の欄は「(16)」から「(19)」を控除した金額を記載すること。
ロ 「(34)」の欄に「(23)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (36)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (37)」の各欄は、「(16)」から「(19)」及び「(23)」を控除した金額を限度として記載すること。
ハ 「(34)」の欄に「(24)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (36)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (37)」の各欄は、記載を要しない。
ニ 「(34)」の欄に「(33)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (36)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (37)」の各欄は、「(16)」から「(33)」及び1円を控除した金額を限度として記載すること。
12 令第63条第2項(減価償却に関する明細書)又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額を計算する場合の令第63条第2項の規定の適用を受ける場合の同項に規定する合計額を記載した書類には、「(2)」から「(6)」まで、「(10)」から「(12)」まで、「(14)」、「(15)」、「(17)」、「(19)」、「(20)」、「(25)」、「(27)」、「(30)」、「(49)」及び「(50)」の各欄の記載は要しない。
13 法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する減価償却資産に該当するものに帳簿記載等差額がある場合には、当該帳簿記載等差額を「前期から繰り越した償却超過額 (15)」及び「前期からの繰越額 (42)」の各欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「合計 (13)+(14)+(15) (16)」の欄の記載に当たつては「前期から繰り越した償却超過額 (14)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算し、「償却不足によるもの (43)」、「積立金取崩しによるもの (44)」及び「差引合計翌期への繰越額 (41)+(42)―(43)―(44) (45)」の各欄の記載に当たつては「前期からの繰越額 (32)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
14 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等が行われた減価償却資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた減価償却資産についての記載は、次によること。
(1) 評価換え等によりその帳簿価額が増額された金額を「取得価額又は製作価額 (7)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「差引取得価額 (7)―(8) (9)」の欄の記載に当たつては、その外書として記載した金額を「(7)」に含めて計算すること。
(2) 令第48条第5項第3号ロ(減価償却資産の償却の方法)に規定する民事再生等評価換え若しくは同号ニに規定する非適格株式交換等時価評価又は同号ハに規定する連結時価評価によりその帳簿価額が減額された金額(当該減価償却資産について当該民事再生等評価換え若しくは非適格株式交換等時価評価が行われた事業年度若しくは連結事業年度の直前の事業年度若しくは連結事業年度までにした償却の額又は当該連結時価評価が行われた事業年度若しくは連結事業年度までにした償却の額のうち、各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該損金の額に算入されなかつた金額を控除した残額)を「差引帳簿記載金額 (10)―(11)―(12) (13)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「合計 (13)+(14)+(15) (16)」の欄の記載に当たつては、「(13)」からその外書として記載した金額を控除して計算すること。
別表十六(三) 旧生産高比例法又は生産高比例法による鉱業用減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(用紙の大きさは、日本工業規格A4)
(略)
別表十六(三) 記載要領
1 この表は、法人の鉱業用減価償却資産につき、旧生産高比例法又は生産高比例法により当該鉱業用減価償却資産の償却限度額等の計算を行う場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法又は震災特例法による特別償却の規定の適用を受けるときは、特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
2 「種類 (1)」、「構造 (2)」及び「細目 (3)」の各欄は、鉱業用減価償却資産の耐用年数省令別表第一から別表第三まで及び別表第五に定める種類、構造及び細目に従つて記載すること。
3 「事業の用に供した年月 (5)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の中途において事業の用に供した年月を記載すること。
4 当該事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において令第57条第1項(耐用年数の短縮)の承認を受けた減価償却資産(平成23年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第196号)の施行の日以後にその承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産に限る。)については、その承認を受けた日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十六(三)「(8)」の金額から同表「(15)」の金額を控除した金額を「差引取得価額 (6)―(7) (8)」の欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「旧生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額 (8)―(21) (23)」及び「生産高比例法の償却額 計算の基礎となる金額 (8) (27)」の各欄の記載に当たつては、その内書として記載した金額を「(8)」から控除して計算すること。
5 「差引取得価額×5% (22)」の欄は、有形減価償却資産についてのみ記載すること。
6 「算出償却額 ((20)×(24))又は((15)―(22)) (25)」の欄は、「(15)」から「((20)×(24))」を控除した金額が「(22)」を上回る場合には、「又は((15)―(22))」を消し、「(15)」から「((20)×(24))」を控除した金額が「(22)」以下となる場合には、「((20)×(24))又は」を消すこと。
7 「算出償却額(26)」の欄の記載については、次によること。((22)―1円)×( /60)
(1) 分子の空欄には、当該事業年度又は連結事業年度の月数を記載すること。
(2) その金額が「(15)」から1円を控除した金額を上回る場合には、その上回る部分の金額を控除した金額を記載すること。
8 「算出償却額 (29)」の欄は、その金額が「(15)」から1円を控除した金額を上回る場合には、その上回る部分の金額を控除した金額を記載すること。
9 「当期分の償却限度額」の各欄の記載については、次によること。
(1) 「租税特別措置法適用条項 (31)」の欄は、租税特別措置法又は震災特例法による特別償却又は割増償却の規定の適用を受ける場合にその条項を記載し、同欄のかつこの中には、その特別償却又は割増償却の割合を記載すること。なお、震災特例法による特別償却の規定の適用を受ける場合にあつては、同欄中「租税特別措置法」とあるのは、「震災特例法」として記載すること。
(2) 「特別償却限度額 (32)」の欄の外書きは、租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)又は第68条の41(準備金方式による特別償却)の規定の適用を受ける場合にその金額を記載すること。
(3) 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、次に掲げる場合の区分に応じ次に定めるところによること。
イ 「(30)」の欄に「(25)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、「(15)」から「(22)」及び「(25)」を控除した金額を限度として記載すること。
ロ 「(30)」の欄に「(26)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、記載を要しない。
ハ 「(30)」の欄に「(29)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、「(15)」から「(29)」及び1円を控除した金額を限度として記載すること。
10 令第63条第2項(減価償却に関する明細書)又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額を計算する場合の令第63条第2項の規定の適用を受ける場合の同項に規定する合計額を記載した書類には、「(2)」から「(5)」まで、「(9)」から「(11)」まで、「(13)」、「(14)」、「(16)」から「(19)」まで、「(21)」、「(22)」、「(24)」、「(28)」、「(45)」及び「(46)」の各欄の記載は要しない。
11 法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する減価償却資産に該当する鉱業用減価償却資産に帳簿記載等差額がある場合には、当該帳簿記載等差額を「前期からの繰越額 (38)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「償却不足によるもの (39)」、「積立金取崩しによるもの (40)」及び「差引合計翌期への繰越額 (37)+(38)―(39)―(40) (41)」の各欄の記載に当たつては、「前期からの繰越額 (34)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
12 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等が行われた鉱業用減価償却資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた鉱業用減価償却資産についての記載は、次によること。
(1) 評価換え等によりその帳簿価額が増額された金額を「取得価額又は製作価額 (6)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「差引取得価額 (6)―(7) (8)」の欄の記載に当たつては、その外書として記載した金額を「(6)」に含めて計算すること。
(2) 「同上の期間内における採掘予定数量 (18)」、「経済的採掘可能数量 (19)」、「旧生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額 (8)―(21) (23)」及び「生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額 (8) (27)」の各欄は、それぞれ「同上の期間内における採掘予定数量(評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量) (18)」、「経済的採掘可能数量(評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量) (19)」、「旧生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額(評価換え等の直後の帳簿価額)―(21) (23)」及び「生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額(評価換え等の直後の帳簿価額) (27)」として記載すること。
別表十六(四) 旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書
(略)
別表十六(四) 記載要領
1 この表は、法人の減価償却資産につき、旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法により当該減価償却資産の償却限度額等の計算を行う場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法による特別償却の規定の適用を受けるときは、特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
2 「種類 (1)」、「構造 (2)」及び「細目 (3)」の各欄は、減価償却資産の耐用年数省令別表第一から別表第六までに定める種類、構造及び細目に従つて記載すること。
3 「賃貸の用又は事業の用に供した年月 (5)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の中途において賃貸の用又は事業の用に供した年月を記載すること。
4 「リース期間又は改定リース期間の月数 (24)」の欄のかつこの中には、旧リース期間定額法を採用している場合におけるリース期間の月数を記載すること。
5 「租税特別措置法適用条項 (27)」の欄は、租税特別措置法による特別償却又は割増償却の規定の適用を受ける場合にその条項を記載し、同欄のかつこの中には、その特別償却又は割増償却の割合を記載すること。
6 「特別償却限度額 (28)」の欄の外書きは、租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)又は第68条の41(準備金方式による特別償却)の規定の適用を受ける場合にその金額を記載すること。
7 令第63条第2項(減価償却に関する明細書)又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額を計算する場合の令第63条第2項の規定の適用を受ける場合の同項に規定する合計額を記載した書類には、「(2)」から「(5)」まで、「(9)」、「(15)」、「(18)」、「(20)」から「(22)」まで、「(24)」、「(25)」、「(41)」及び「(42)」の各欄の記載は要しない。
8 法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する減価償却資産に該当するものに帳簿記載等差額がある場合には、当該帳簿記載等差額を「前期からの繰越額 (34)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「償却不足によるもの (35)」、「積立金取崩しによるもの (36)」及び「差引合計翌期への繰越額 (33)+(34)―(35)―(36) (37)」の各欄の記載に当たつては、「前期からの繰越額 (34)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
9 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等が行われた減価償却資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた減価償却資産についての記載は、次によること。
(1) 評価換え等によりその帳簿価額が増額された金額を「取得価額又は製作価額 (6)」、「取得価額又は製作価額 (12)」又は「取得価額 (17)」の各欄の上段にそれぞれ外書として、記載すること。この場合、「差引取得価額 (6)―(7) (8)」、「差引取得価額 (12)―(13) (14)」又は「償却額計算の基礎となる金額 (17)―(18) (19)」の各欄の記載に当たつては、その外書として記載した金額をそれぞれ「(6)」、「(12)」又は「(17)」に含めて計算すること。
(2) 「償却額計算の基礎となる金額 (8)―(9) (10)」、「償却額計算の基礎となる金額 (14)―(15) (16)」、「償却額計算の基礎となる金額 (17)―(18) (19)」、「リース期間又は改定リース期間の月数 (24)」及び「当期におけるリース期間又は改定リース期間の月数 (25)」の各欄は、それぞれ「償却額計算の基礎となる金額 (評価換え等の直後の帳簿価額)―(9) (10)」、「償却額計算の基礎となる金額 (評価換え等の直後の帳簿価額)―(15) (16)」、「償却額計算の基礎となる金額 (評価換え等の直後の帳簿価額)―(18) (19)」、「リース期間又は改定リース期間(期末評価換え等が行われた事業年度若しくは連結事業年度終了の日後の期間又は期中評価換え等が行われた事業年度若しくは連結事業年度開始の日(当該事業年度又は連結事業年度が当該国外リース資産若しくはリース賃貸資産を賃貸の用に供した日又はリース資産を事業の用に供した日の属する事業年度又は連結事業年度である場合には、その用に供した日)以後の期間)の月数 (24)」及び「当期における同上のリース期間又は改定リース期間の月数 (25)」として記載すること。
別表十六(五) 取替法による取替資産の償却額の計算に関する明細書(用紙の大きさは、日本工業規格A4)
(略)
別表十六(五) 記載要領
1 この表は、法人の取替資産につき、取替法により当該取替資産の償却限度額等の計算を行う場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法又は震災特例法による特別償却の規定の適用を受けるときは、特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
2 「特別償却限度額 (30)」の欄のかつこの中には、租税特別措置法又は震災特例法の規定による特別償却の割合を記載し、同欄の外書きは、租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)又は第68条の41(準備金方式による特別償却)の規定の適用を受ける場合にその金額を記載すること。
3 令第63条第2項(減価償却に関する明細書)又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額を計算する場合の令第63条第2項の規定の適用を受ける場合の同項に規定する合計額を記載した書類には、「(2)」から「(6)」まで、「(10)」から「(12)」まで、「(14)」、「(15)」、「(17)」、「(20)」、「(22)」、「(25)」、「(27)」、「(48)」及び「(49)」の各欄の記載は要しない。
4 法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する減価償却資産に該当する取替資産に帳簿記載等差額がある場合の記載については、次によること。
(1) 旧定額法又は定額法による償却額の計算をする場合にあつては、当該帳簿記載等差額を「前期からの繰越額 (41)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「償却不足によるもの (42)」、「積立金取崩しによるもの (43)」及び「差引合計翌期への繰越額(40)+(41)―(42)―(43) (44)」の各欄の記載に当たつては、「前期からの繰越額 (41)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
(2) 旧定率法又は定率法による償却額の計算をする場合にあつては、当該帳簿記載等差額を「前期から繰り越した償却超過額 (15)」及び「前期からの繰越額 (41)」の各欄の上段にそれぞれ外書として、記載すること。この場合、「合計(13)+(14)+(15) (16)」の欄の記載に当たつては「前期から繰り越した償却超過額 (15)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算し、「償却不足によるもの (42)」、「積立金取崩しによるもの (43)」及び「差引合計翌期への繰越額(40)+(41)―(42)―(43) (44)」の各欄の記載に当たつては「前期からの繰越額 (41)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
5 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等が行われた取替資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた取替資産については、別表十六(一)の記載要領第14号及び別表十六(二)の記載要領第14号に準じて記載すること。
別表十六(六) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書(用紙の大きさは、日本工業規格A4)
(略)
別表十六(六) 記載要領
1 この表のIは、法人が繰延資産について令第64条第1項第2号(繰延資産の償却限度額)の規定により償却限度額等の計算を行う場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額を計算する場合において同号の規定により償却限度額等の計算を行うときに記載すること。
2 「支出した年月 (2)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の中途において繰延資産の費用を支出した場合にその支出した年月を記載すること。
3 「当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数 (5)」の欄は、適格組織再編成(適格合併、適格分割、適格現物出資若しくは適格現物分配又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法第2条第12号の15(定義)に規定する適格事後設立をいう。以下同じ。)により引継ぎを受けた繰延資産について当該適格組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度の償却限度額を計算する場合にあつては、当該適格組織再編成の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数を記載すること。
4 令第67条第2項(繰延資産の償却に関する明細書)又は法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合の令第67条第2項の規定の適用を受ける場合の同項に規定する合計額を記載した書類には、「2」、「4」及び「5」の各欄の記載は要しない。
5 法第32条第7項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する繰延資産に該当するものに同項に規定する満たない部分の金額がある場合には、当該満たない部分の金額を「前期からの繰越額 (10)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「同上のうち当期損金認容額 ((8)と(10)のうち少ない金額) (11)」及び「翌期への繰越額 (9)+(10)―(11) (12)」の各欄の記載に当たつては、「前期からの繰越額 (10)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
6 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等が行われた繰延資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた繰延資産にあつては、「支出した金額 (3)」、「償却期間の月数 (4)」及び「当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数 (5)」の各欄は、それぞれ「評価換え等の直後の帳簿価額 (3)」、「償却期間(期末評価換え等が行われた事業年度若しくは連結事業年度終了の日後の期間又は期中評価換え等が行われた事業年度若しくは連結事業年度開始の日(当該事業年度又は連結事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度又は連結事業年度である場合にあつては同日とし、適格組織再編成により被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人又は事後設立法人から引継ぎを受けた日の属する事業年度である場合にあつては当該適格組織再編成の日とする。)以後の期間)の月数 (4)」及び「当期の期間のうちに含まれる同上の償却期間の月数 (5)」として記載すること。
7 この表のIIは、法人が繰延資産について令第64条第1項第1号又は法第81条の3第1項(同号の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により償却限度額等の計算を行う場合に記載すること。
8 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等が行われた繰延資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた繰延資産にあつては、当該期末評価換え等又は期中評価換え等によりその帳簿価額が減額された金額を「前期までに償却した金額 (15)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「期末現在の帳簿価額 (17)」の欄の記載に当たつては、「前期までに償却した金額 (15)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
(略)
別表十六(七) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第67条の5(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の102の2(中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「種類 (1)」、「構造 (2)」及び「細目 (3)」の各欄は、減価償却資産の耐用年数省令別表第一から別表第六までに定める種類、構造及び細目に従つて記載すること。
3 「事業の用に供した年月 (4)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の中途において事業の用に供した年月を記載すること。
4 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (6)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
(略)
別表十六(八) 記載要領
1 この表は、法人が一括償却資産について令第133条の2(一括償却資産の損金算入)の規定により損金算入額等の計算を行う場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額を計算する場合において令第133条の2の規定により損金算入額等の計算を行うときに記載すること。
2 「当期の月数 (事業の用に供した事業年度の中間申告又は連結事業年度の連結中間申告の場合は、当該事業年度又は連結事業年度の月数) (3)」の欄は、適格組織再編成により引継ぎを受けた一括償却資産について当該適格組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度の損金算入限度額を計算する場合にあつては、当該適格組織再編成の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数を記載すること。
別表十六(九) 特別償却準備金の損金算入に関する明細書
(略)
別表十六(九) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)(震災特例法第18条第4項(被災代替資産等の特別償却)の規定により同条第1項の規定を含むものとみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の41(準備金方式による特別償却)(震災特例法第26条第4項(連結法人の被災代替資産等の特別償却)の規定により同条第1項の規定を含むものとみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期の特別償却限度額 (8)」の欄は、別表十六(一)から別表十六(五)までの「特別償却限度額」の欄の外書きの金額を合計した金額を移記すること。
別表十六(十) 資産に係る控除対象外消費税額の損金算入に関する明細書
(略)
別表十六(十) 記載要領
1 この表は、法人が資産に係る控除対象外消費税額等について令第139条の4(資産に係る控除対象外消費税額の損金算入)の規定により損金算入額等の計算を行う場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額を計算する場合において令第139条の4の規定により損金算入額等の計算を行うときに記載すること。
2 「当期の損金算入限度額(1)×当期の月数÷60{当期発生分については(1)×当期の月数÷60×1÷2 (2)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 令第139条の4第7項の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(令第139条の4第7項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合にあつては、「当期の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から適格分割等の日の前日までの期間の月数」として記載すること。
(2) 適格組織再編成により引継ぎを受けた繰延消費税額等について当該適格組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度の損金算入限度額を計算する場合にあつては、「当期の月数」とあるのは、「適格組織再編成の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数」として記載すること。
別表十六(十一) 非適格合併等に係る調整勘定の計算の明細書
(略)
別表十六(十一) 記載要領
1 この表は、法人が法第62条の8(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期に益金算入すべき金額 (((11)÷(12)×減額対象従業者数)又は個別計算による金額) (14)」及び「適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により引継ぎをした退職給与負債調整勘定の金額(((11)÷(12)×引継者数)又は個別計算による金額) (15)」の欄は、令第123条の10第12項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する退職給与引受従業者ごとの同条第7項に規定する退職給付引当金額に相当する金額の合計額を記載すること。
3 法第62条の8第9項に規定する適格合併等又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「平成22年旧法」という。)第62条の8第9項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する適格組織再編成により引継ぎを受けた金額についてこの表を記載する場合には、「非適格合併等の日」の欄には当該適格合併等又は適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人又は平成22年旧法第2条第12号の6(定義)に規定する事後設立法人(以下この号において「被合併法人等」という。)におけるこの表の「非適格合併等の日」を記載し、「(1)」から「(3)」まで、「(7)」、「(11)」、「(12)」及び「(17)」の各欄は、それぞれ当該被合併法人等におけるこの表の「(1)」から「(3)」まで、「(7)」、「(11)」、「(12)」及び「(17)」の各欄の金額を記載し、「期首資産調整勘定の金額 (4)」、「期首差額負債調整勘定の金額 (8)」、「期首退職給与負債調整勘定の金額 (13)」及び「期首短期重要負債調整勘定の金額 (18)」の各欄は、それぞれ「適格合併により引継ぎを受けた資産調整勘定の金額 (4)」、「適格合併により引継ぎを受けた差額負債調整勘定の金額 (8)」、「適格合併等又は適格組織再編成により引継ぎを受けた退職給与負債調整勘定の金額 (13)」及び「適格合併等又は適格組織再編成により引継ぎを受けた短期重要負債調整勘定の金額 (18)」として記載すること。
別表十七(一) 国外支配株主等に係る負債の利子等の損金算入に関する明細書
(略)
別表十七(一) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の89(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「総資産の帳簿価額の平均残高 (5)」の欄には、租税特別措置法施行令第39条の13第22項第1号又は第39条の113第20項第1号(総資産の帳簿価額の平均残高)に規定する総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「総負債の帳簿価額の平均残高 (6)」の欄には、租税特別措置法施行令第39条の13第22項第2号又は第39条の113第20項第2号(総負債の帳簿価額の平均残高)に規定する総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 法人が租税特別措置法第66条の5第2項(特定債券現先取引等に係る負債がある場合の負債の利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の89第2項(連結法人の特定債券現先取引等に係る負債がある場合の負債の利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合の記載は、次によること。
(1) 「国外支配株主等に対する負債に係る平均負債残高 (1)」の欄には、国外支配株主等に対する負債に係る平均負債残高から別表十七(一)付表「7の計」の金額を控除した残額を記載すること。
(2) 「国外の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (2)」の欄には、国外の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から別表十七(一)付表「12の計」の金額を控除した残額を記載すること。
(3) 「総負債に係る平均負債残高 (13)」の欄には、総負債に係る平均負債残高から、別表十七(一)付表「7の計」の金額、同表「12の計」の金額、同表「17の計」の金額及び同表「22の計」の金額の合計額を控除した残額を記載すること。
(4) 「直接及び間接保有の株式等の保有割合(別表十七(一)付表「4の計」) (10)」、「(13)―(9)×(3又は(21)) (27)」、「(13)―(3)≦(9)×(3又は(21))の場合 (24)×((27)/(3)) (30)」及び「(13)―(3)>(9)×(3又は(21))の場合 (24)+(25)―(24)×((27)―(3))/((4)―(3)) (31)」の各欄は、記載しないこと。
(5) 「類似法人の総利付負債の額 (19)」の欄には、類似法人の総利付負債の額から、租税特別措置法施行規則第22条の10の3(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例の類似法人の総負債の額から控除する金額)に規定する金額又は同規則第22条の75の2(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例の類似法人の総負債の額から控除する金額)に規定する金額を控除した残額を記載すること。
(6) 「国外支配株主等に対する負債に係る負債の利子等の額 (22)」の欄には、国外支配株主等に対する負債に係る負債の利子等の額から別表十七(一)付表「9の計」の金額を控除した残額を記載すること。
(7) 「国外の資金供与者等に対する負債に係る負債の利子等の額 (23)」の欄には、国外の資金供与者等に対する負債に係る負債の利子等の額から別表十七(一)付表「14の計」の金額を控除した残額を記載すること。
(8) 「国内の資金供与者等に対する負債に係る保証料等の額 (24)」の欄には、国内の資金供与者等に対する負債に係る保証料等の額から別表十七(一)付表「19の計」の金額を控除した残額を記載すること。
(9) 平均負債残高超過額については、「(4)―(11)×(3又は(21))」とあるのは「(4)―(11)×(2又は(21))」と、「(13)―(9)×(3又は(21))」とあるのは「(13)―(9)×(2又は(21))」として記載すること。
5 租税特別措置法第66条の5の規定の適用を受ける法人が外国法人である場合の記載は、次によること。
(1) 「国外支配株主等に対する負債に係る平均負債残高 (1)」、「国外の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (2)」、「国内の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (3)」、「総資産の帳簿価額の平均残高 (5)」、「総負債の帳簿価額の平均残高 (6)」、「総負債に係る平均負債残高 (13)」、「国外支配株主等に対する負債に係る負債の利子等の額 (22)」、「国外の資金供与者等に対する負債に係る負債の利子等の額 (23)」及び「国内の資金供与者等に対する負債に係る保証料等の額 (24)」の各欄の負債、総資産、総負債及び負債の利子等の額は、それぞれ当該外国法人の国内事業に係るものを記載すること。
(2) 「資本金等の額又は連結個別資本金等の額 (8)」の欄には、当該外国法人の法第2条第16号(定義)に規定する資本金等の額にその総資産の帳簿価額のうちに占める国内事業に係る資産の帳簿価額の割合を乗じて計算した金額を記載すること。
(3) 「直接及び間接保有の株式等の保有割合 (別表十七(一)付表「4の計」) (10)」及び「(13)―(9)×(3又は(21)) (27)」の各欄は、記載しないこと。
(4) 「国外支配株主等の資本持分 (9)×(10) (11)」の欄には、「自己資本の額 ((7)と(8)のうち多い金額) (9)」の金額を記載すること。
別表十七(一)付表 国外支配株主等及び特定債券現先取引等に関する明細書
(略)
別表十七(一) 記載要領
1 この表のIは、法人が租税特別措置法第66条の5(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の89(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「特殊の関係の区分 (3)」の欄には、法人と国外支配株主等との関係が租税特別措置法施行令第39条の13第11項各号又は第39条の113第11項各号(特殊の関係の意義)のいずれに該当するかを記載するものとし、これらの関係が同令第39条の13第11項第1号若しくは第2号又は第39条の113第11項第1号若しくは第2号の関係に該当する場合には、その判定に用いられた直接又は間接に保有される株式等の当該法人の発行済株式等のうちに占める割合を同欄のかつこの中に記載すること。
3 「直接及び間接保有の株式等の割合 (4)」の欄には、国外支配株主等が有する当該法人に係る租税特別措置法施行令第39条の13第20項又は第39条の113第18項(直接及び間接保有の株式等の意義)に規定する直接及び間接保有の株式等の当該法人の発行済株式等のうちに占める割合を記載すること。
4 この表のIIは、法人が租税特別措置法第66条の5第2項(特定債券現先取引等に係る負債がある場合の負債の利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の89第2項(連結法人の特定債券現先取引等に係る負債がある場合の負債の利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
5 国外支配株主等に対する負債、国外の資金供与者等に対する負債、国内の資金供与者等に対する負債及びその他の者に対する負債のうち特定債券現先取引等に係るものについて、その対象となる債券の種類・名称ごとに、その平均負債残高、平均資産残高、負債の利子等の額及び保証料等の額を記載すること。
6 租税特別措置法第66条の5第2項の規定の適用を受ける法人が外国法人である場合には、特定債券現先取引等に係る平均負債残高、平均資産残高、負債の利子等の額及び保証料等の額は、それぞれ当該外国法人の国内事業に係るものを記載すること。
別表十七(二) 特定外国子会社等に係る課税対象留保金額又は個別課税対象留保金額の計算に関する明細書
(略)
別表十七(二) 記載要領
1 この表は、内国法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成21年旧措置法」という。)第66条の6第1項、第3項若しくは第4項(特定外国子会社等に係る課税対象留保金額の益金算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成21年旧措置法第68条の90第1項、第3項若しくは第4項(連結法人に係る特定外国子会社等に係る個別課税対象留保金額の益金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費の額の合計額 (10)」の欄は、平成21年旧措置法第66条の6第3項又は第68条の90第3項(特定外国子会社等の事業従事者の人件費の控除)の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下第8号までにおいて「平成21年旧措置法施行令」という。)第39条の16第10項又は第39条の116第5項(控除の対象となる人件費の額)に規定する人件費の額の合計額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「当期の利益若しくは欠損の額又は所得金額 (19)」の欄は、平成21年旧措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(平成21年旧措置法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下第6号までにおいて「特定外国子会社等」という。)に係る平成21年旧措置法施行令第39条の15第1項第1号(本邦法令による所得の金額の計算)若しくは同条第2項本文(外国法令による所得の金額の計算)の規定により計算した所得の金額若しくは欠損の金額又は平成21年旧措置法施行令第39条の115第1項第1号(本邦法令による所得の金額の計算)若しくは同条第2項本文(外国法令による所得の金額の計算)の規定により計算した所得の金額若しくは欠損の金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「当期を基準事業年度とする配当等の額 (34)」の欄は、特定外国子会社等がその配当等の額の全部又は一部を平成21年旧措置法施行令第39条の16第1項第2号又は第39条の116第1項第2号(適用対象留保金額の計算)に規定する外国関係会社又は他の特定外国子会社等に支払つた場合には、記載しないこと。
5 「適用対象留保金額 (((31)―(32)+(33)―(34))又は((31)―(32)+(33)―(34)―(11))) (35)」の欄は、平成21年旧措置法第66条の6第3項又は第68条の90第3項の規定の適用を受ける場合は「((31)―(32)+(33)―(34))又は」を消し、これらの規定の適用を受けない場合は「又は((31)―(32)+(33)―(34)―(11))」を消すこと。
6 「持分対応額 (36)」の欄は、「(35)×(別表十七(二)付表の(本人(26)))」により計算した金額を記載すること(特定外国子会社等が平成21年旧措置法第66条の6第1項に規定する請求権(以下この号において「請求権」という。)が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等を発行している法人である場合には、「(35)×(別表十七(二)付表の(本人(28)))」により計算した金額を記載すること。)。
7 「(34)で控除されなかつた配当等の額のうち直接に受けた配当等の額等 (37)」の欄は、平成21年旧措置法施行令第39条の16第2項第1号(課税対象留保金額の計算)に定める金額又は平成21年旧措置法施行令第39条の116第2項第1号(個別課税対象留保金額の計算)に定める金額と「(36)」の額のうち少ない金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
8 「みなし配当等の額のうち持分対応額 (38)」の欄は、平成21年旧措置法施行令第39条の16第2項第2号又は第39条の116第2項第2号に定める金額と「(36)―(37)」の額のうち少ない金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
9 内国法人が平成21年旧措置法第66条の9の6(特定外国法人に係る課税対象留保金額の益金算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成21年旧措置法第68条の93の6(特定外国法人に係る個別課税対象留保金額の益金算入)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(二)付表 特定外国子会社等の判定に関する明細書
(略)
別表十七(二)付表 記載要領
1 この表は、内国法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成21年旧措置法」という。)第66条の6第2項第1号(外国関係会社の意義)に規定する外国関係会社が同条第1項に規定する特定外国子会社等に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国子会社等の各事業年度における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この記載要領において「平成21年旧措置法施行令」という。)第39条の15第5項(特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合又は連結法人が同号に規定する外国関係会社が平成21年旧措置法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国子会社等の各事業年度における平成21年旧措置法施行令第39条の115第5項(連結法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合に記載すること。
2 「(6)のうち国内法人から受けた配当等の額 (12)」の欄には、外国関係会社の本店所在地国に所在する法人から支払を受けた配当等の額でその本店所在地国の法令により非課税とされているものを記載すること。
3 「(6)のうち国外法人から受けた配当等の額 (13)」の欄には、外国関係会社の本店所在地国以外の国又は地域に所在する法人から支払を受けた配当等の額で一定の出資割合を満たすことによりその本店所在地国の法令により非課税とされているものを記載すること。
4 平成21年旧措置法施行令第39条の14第2項第3号又は第39条の114第2項第3号(本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合の特例)に規定する場合に該当するときは、「所得の額に応じて税率が高くなる場合に納付したものとみなされる税額 (18)」の欄には、その本店所在地国の所得の額に応じて高くなる外国法人税の税率のうち最高税率を用いて算定した税額から「実際に納付する外国法人税の額 (17)」の金額を控除した残額を記載するとともに、その用いた最高税率を同欄のかつこの中に記載すること。
5 「本店所在地国外において納付する外国法人税の額 (21)」の欄には、外国関係会社がその本店所在地国以外の国又は地域において課された外国法人税の額から「(6)のうち国外法人から受けた配当等の額 (13)」の金額に対して課された外国法人税の額を控除した残額を記載すること。
6 平成21年旧措置法施行令第39条の14第2項第4号又は第39条の114第2項第4号(外国関係会社の所得の金額が欠損金額となる場合の判定)に規定する場合に該当するときは、「(16)が欠損金額となる場合には、その行う主たる事業に係る収入金額から所得が生じたとした場合に適用される税率 (24)」の欄には、外国関係会社の主たる事業に係る収入金額(その収入金額が「(6)のうち国内法人から受けた配当等の額 (12)」又は「(6)のうち国外法人から受けた配当等の額 (13)」の金額である場合には、当該外国関係会社のこれらの収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用される本店所在地国の外国法人税の税率を記載すること。この場合には、「(17)」から「(23)」までの各欄の記載は要しない。
7 「発行済株式等の保有割合 (26)」の各欄は、平成21年旧措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(平成21年旧措置法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下第9号までにおいて「特定外国子会社等」という。)の株主等である内国法人及び居住者並びに平成21年旧措置法第66条の6第2項第1号に規定する特殊関係非居住者が直接及び間接に有する当該特定外国子会社等の株式等に係る保有割合を記載すること。この場合において、その保有割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
8 「議決権株式等又は請求権株式等の保有割合 (27)」の各欄は、特定外国子会社等が平成21年旧措置法第66条の6第2項第1号イからハまでに掲げる法人に該当する場合には、それぞれ同号イからハまでに定める割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
9 「請求権勘案保有株式等の保有割合 (28)」の各欄は、特定外国子会社等が平成21年旧措置法第66条の6第1項に規定する請求権(以下この号において「請求権」という。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等を発行している法人である場合における平成21年旧措置法施行令第39条の16第2項各号列記以外の部分又は第39条の116第2項各号列記以外の部分に規定する割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
10 内国法人が平成21年旧措置法第66条の9の6第1項(特定外国法人に係る課税対象留保金額の益金算入)に規定する外国関係法人が同項に規定する特定外国法人に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国法人の各事業年度における平成21年旧措置法施行令第39条の20の9第2項(特定外国法人の未処分所得の金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合又は連結法人が平成21年旧措置法第68条の93の6第1項(特定外国法人に係る個別課税対象留保金額の益金算入)に規定する外国関係法人が同項に規定する特定外国法人に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国法人の各事業年度における平成21年旧措置法施行令第39条の120の9第2項(特定外国法人の未処分所得の金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(二の二) 特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る控除対象外国法人税額及び課税済留保金額の損金算入額等の計算に関する明細書
(略)
別表十七(二の二) 記載要領
1 この表のIは、内国法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成21年旧措置法」という。)第66条の7第1項(特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る外国法人税額の控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成21年旧措置法第68条の91第1項(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象留保金額に係る外国法人税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「他の特定外国子会社等から受けた控除対象配当等の額 (9)」の欄は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下第15号までにおいて「平成21年旧措置法施行令」という。)第39条の15第3項(他の特定外国子会社等から受けた控除対象配当等の額の控除)に規定する控除対象配当等の額又は平成21年旧措置法施行令第39条の115第3項(他の特定外国子会社等から受けた控除対象配当等の額の控除)に規定する控除対象配当等の額を記載すること。
3 平成元年4月1日前に開始した事業年度において平成21年旧措置法第66条の7第1項の規定の適用を受ける課税対象留保金額に係る控除対象外国法人税の額が同日以後に開始した事業年度若しくは平成15年3月31日以後に終了する連結事業年度において増額された場合又は平成元年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始した事業年度若しくは平成15年3月31日以後に終了し、かつ、平成21年4月1日前に開始した連結事業年度において減額された場合にあつては、「(10)と(11)のうち少ない金額 (12)」とあるのは「(11)の金額 (12)」と、「(12)<(13)の場合 (13)―(12) (15)」とあるのは「(12)<(13)の場合 (13)×((7)―(6))÷7 (15)」として記載すること。
4 この表のIIは、内国法人が平成21年旧措置法第66条の8第1項(特定外国子会社等に係る課税済留保金額の損金算入)又は連結法人が平成21年旧措置法第68条の92第1項(連結法人に係る特定外国子会社等に係る個別課税済留保金額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
5 「基準事業年度 (18)」の欄は、「21」から「23」までの剰余金の配当等の支払に係る基準日の属する特定外国子会社等の事業年度を記載すること。
6 「適用事業年度又は適用連結事業年度 (19)」の欄は、「18」の事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する内国法人の事業年度(以下この記載要領において「適用事業年度」という。)又は連結法人の連結事業年度(以下この記載要領において「適用連結事業年度」という。)を記載すること。
7 「請求権勘案保有株式等の保有割合(%) (20)」の欄は、「18」の事業年度終了の時における平成21年旧措置法施行令第39条の19第2項第1号又は第39条の119第2項第1号(課税済配当等の額の計算)に規定する割合を記載すること。
8 「適用事業年度又は適用連結事業年度の期間内に支払つた配当等の額の合計額 (21)」の欄は、特定外国子会社等が適用事業年度又は適用連結事業年度の期間内に支払つた剰余金の配当等の額(その支払に係る基準日が「18」の事業年度の期間内にあるものに限る。)の合計額を記載すること。
9 「適用事業年度又は適用連結事業年度終了の日後に支払つた配当等の額の合計額 (22)」の欄は、特定外国子会社等が適用事業年度又は適用連結事業年度終了の日後に支払つた剰余金の配当等の額(その支払に係る基準日が「18」の事業年度の期間内にあるものに限る。)の合計額を記載すること。
10 「適用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前に支払つた配当等の額の合計額 (23)」の欄は、特定外国子会社等が適用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前に支払つた剰余金の配当等の額(その支払に係る基準日が「18」の事業年度の期間内にあるものに限る。)の合計額を記載すること。なお、当該合計額は、次のいずれかに該当する事業年度又は連結事業年度において記載すること。
(1) 内国法人又は連結法人の当該事業年度又は連結事業年度が「21」又は「22」に記載すべき金額がある事業年度又は連結事業年度であること。
(2) 内国法人又は連結法人の当該事業年度又は連結事業年度が「18」の事業年度終了の日から6月を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度であること。
11 「(24)のうち基準事業年度に係る適用対象留保金額の計算上控除される配当等の額 (25)」の欄は、特定外国子会社等の「18」の事業年度に係る別表十七(二)の「31」―32」+「33」の金額と同表の「34」の金額のうち少ない金額を記載すること。ただし、平成21年旧措置法第66条の6第3項又は第68条の90第3項(特定外国子会社等の事業従事者の人件費の控除)の規定の適用がある場合には、同表の「31」―32」+「33」―11」の金額と同表の「34」の金額のうち少ない金額を記載すること。
12 「(27)のうち基準事業年度に係る課税対象留保金額又は個別課税対象留保金額の計算上控除される金額 (28)」の欄は、特定外国子会社等の「18」の事業年度に係る別表十七(二)の「37」の金額を記載すること。
13 「(27)のうち既に損金算入された金額 (29)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度において「27」の金額につき平成21年旧措置法第66条の8第1項又は第68条の92第1項の規定により損金の額に算入した金額がある場合に、その損金の額に算入した事業年度又は連結事業年度の「30」の金額と「35」の金額のうち少ない金額を記載すること。
14 「みなし配当等に係る課税済配当等の額 (31)」の欄には、平成21年旧措置法施行令第39条の19第2項第2号又は第39条の119第2項第2号に定める金額(その金額のうち別表十七(二)の「38」の欄に記載された金額がある場合には、その記載された金額を控除した後の金額)を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
15 この表のIIIは、内国法人が平成21年旧措置法第66条の8第1項若しくは平成21年旧措置法施行令第39条の18第12項(減額されたものとみなされる外国法人税の額)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成21年旧措置法第68条の92第1項若しくは平成21年旧措置法施行令第39条の118第12項(減額されたものとみなされる外国法人税の額)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
16 「課税済留保金額又は個別課税済留保金額 (36)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。次号において同じ。)とする適格組織再編成を行つた場合の当該法人の当該適格組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表十七(二の二)付表一「10」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。次号において同じ。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行つた場合の当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表十七(二の二)付表二「6」の欄の金額を記載すること。
17 「控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額 (37)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人等とする適格組織再編成を行つた場合の当該法人の当該適格組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表十七(二の二)付表一「11」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割法人等とする適格分割等を行つた場合の当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表十七(二の二)付表二「7」の欄の金額を記載すること。
18 内国法人が平成21年旧措置法第66条の9の7第1項(特定外国法人の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)若しくは第66条の9の8第1項(特定外国法人に係る課税済留保金額の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成21年旧措置法第68条の93の7第1項(特定外国法人の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)若しくは第68条の93の8第1項(特定外国法人に係る個別課税済留保金額の損金算入)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(二の二)付表一 適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の課税済留保金額及び控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書
(略)
別表十七(二の二)付表一 記載要領
1 この表は、内国法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第7号において「平成21年旧措置法」という。)第66条の8第3項(課税済留保金額等とみなされる金額)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成21年旧措置法第68条の92第3項(個別課税済留保金額等とみなされる金額)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「被合併法人等の課税済留保金額又は個別課税済留保金額 (1)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人とする適格合併を行つた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十七(二の二)「40」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割を行つた場合には、当該適格分割型分割に係る分割法人の当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十七(二の二)「40」の欄の金額を記載すること。
(3) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。次号において同じ。)とする適格分社型分割等(適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行つた場合には、当該適格分社型分割等に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。次号において同じ。)の当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十七(二の二)「40」の欄の金額を記載すること。
3 「被合併法人等の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額 (2)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人とする適格合併を行つた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十七(二の二)「41」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割を行つた場合には、当該適格分割型分割に係る分割法人の当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十七(二の二)「41」の欄の金額を記載すること。
(3) 当該法人を分割承継法人等とする適格分社型分割等を行つた場合には、当該適格分社型分割等に係る分割法人等の当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十七(二の二)「41」の欄の金額を記載すること。
4 「適格分割等を行つた場合の特定外国子会社等に係る請求権勘案保有株式等の移転割合 (3)」の欄は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の19第7項各号若しくは第8項各号(課税済留保金額とみなされる金額)に規定する割合又は同令第39条の119第7項各号若しくは第8項各号(個別課税済留保金額とみなされる金額)に規定する割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
5 「(1)のうち当該法人の課税済留保金額又は個別課税済留保金額とみなされる金額 ((1)又は(1)×(3)) (4)」の欄は、適格合併を行つた場合には、「又は(1)×(3)」を消すこと。
6 「(2)のうち当該法人の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額とみなされる金額 ((2)又は(2)×(4)÷(1)) (5)」の欄は、適格合併を行つた場合には、「又は(2)×(4)÷(1)」を消すこと。
7 内国法人が平成21年旧措置法第66条の9の8第3項(特定外国法人に係る課税済留保金額の損金算入)において準用する平成21年旧措置法第66条の8第3項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成21年旧措置法第68条の93の8第3項(特定外国法人に係る個別課税済留保金額の損金算入)において準用する平成21年旧措置法第68条の92第3項の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(二の二)付表二 適格分割等に係る分割法人等の調整後の課税済留保金額及び控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書
(略)
別表十七(二の二)付表二 記載要領
1 この表は、内国法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成21年旧措置法」という。)第66条の8第4項(適格分割等を行つた場合にないものとされる課税済留保金額等)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成21年旧措置法第68条の92第4項(適格分割等を行つた場合にないものとされる個別課税済留保金額等)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「特定外国子会社等に係る請求権勘案保有株式等の移転割合 (3)」の欄は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の19第7項各号若しくは第8項各号(課税済留保金額とみなされる金額)に規定する割合又は同令第39条の119第7項各号若しくは第8項各号(個別課税済留保金額とみなされる金額)に規定する割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 内国法人が平成21年旧措置法第66条の9の8第3項(特定外国法人に係る課税済留保金額の損金算入)において準用する平成21年旧措置法第66条の8第4項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成21年旧措置法第68条の93の8第3項(特定外国法人に係る個別課税済留保金額の損金算入)において準用する平成21年旧措置法第68条の92第4項の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(二の三) 特定外国子会社等に係る課税済間接配当等の額の計算に関する明細書
(略)
別表十七(二の三) 記載要領
1 この表は、内国法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第7号において「平成21年旧措置法」という。)第66条の6第1項(特定外国子会社等に係る課税対象留保金額の益金算入)若しくは第66条の8第1項(課税済留保金額の損金算入)若しくは租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下第5号までにおいて「平成21年旧措置法施行令」という。)第39条の16第2項(課税対象留保金額の計算)若しくは第39条の19第2項(課税済配当等の額の計算)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成21年旧措置法第68条の90第1項(連結法人に係る特定外国子会社等に係る個別課税対象留保金額の益金算入)若しくは第68条の92第1項(個別課税済留保金額の損金算入)若しくは平成21年旧措置法施行令第39条の116第2項(個別課税対象留保金額の計算)若しくは第39条の119第2項(課税済配当等の額の計算)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(8)の配当等の額が他の特定外国子会社等から受けたものである場合の控除額 (9)」の欄は、平成21年旧措置法施行令第39条の16第2項第3号若しくは第39条の19第2項第3号に規定する合計額に相当する金額又は平成21年旧措置法施行令第39条の116第2項第3号若しくは第39条の119第2項第3号に規定する合計額に相当する金額を記載すること。
3 「当期の課税対象留保金額又は個別課税対象留保金額の計算上控除される金額 (14)」の欄は、「(8)の受領年月日 (11)」の日が特定外国子会社等の「4」の事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する当該内国法人又は連結法人の事業年度又は連結事業年度の期間内の日である場合に限り、記載すること。
4 「前2年以内の控除未済課税済配当等の額の明細」の各欄は、外国関係会社又は他の特定外国子会社等が特定外国子会社等から受けた配当等の額(「(8)の受領年月日 (11)」の日前2年以内の期間において受けたものに限る。)のうち平成21年旧措置法施行令第39条の16第3項第3号又は第39条の116第3項第3号(控除未済課税済配当等の額)に規定する控除未済課税済配当等の額とされる金額がある場合に記載すること。
5 当該法人が適格組織再編成により被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。)からその有する特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数の移転を受けた場合にあつては、「前2年以内の控除未済課税済配当等の額の明細」の各欄は、当該特定外国子会社等に係る控除未済課税済配当等の額(当該法人が移転を受けた当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等(平成21年旧措置法施行令第39条の16第3項第1号又は第39条の116第3項第1号に規定する請求権勘案保有株式等をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る部分に限る。)及び当該法人の特定外国子会社等に係る控除未済課税済配当等の額について記載すること。この場合において、その移転を受けた請求権勘案保有株式等に係る部分の金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
6 当該法人が適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この号において同じ。)により分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この号において同じ。)にその有する特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数の移転をした場合にあつては、「前2年以内の控除未済課税済配当等の額の明細」の各欄は、当該法人の特定外国子会社等に係る控除未済課税済配当等の額から分割承継法人等に移転をした当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等に係る部分の金額を控除した金額について記載すること。この場合において、その移転をした当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等に係る部分の金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
7 内国法人が平成21年旧措置法第66条の9の6第1項(特定外国法人に係る課税対象留保金額の益金算入)若しくは第66条の9の8第1項(特定外国法人に係る課税済留保金額の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成21年旧措置法第68条の93の6第1項(特定外国法人に係る個別課税対象留保金額の益金算入)若しくは第68条の93の8第1項(特定外国法人に係る個別課税済留保金額の損金算入)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三) 特定外国子会社等に係る課税対象金額又は個別課税対象金額の計算に関する明細書
(略)
別表十七(三) 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の6第1項若しくは第3項から第5項まで(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の90第1項、第3項若しくは第4項(特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 内国法人が卸売業を主たる事業とする租税特別措置法施行令第39条の17第4項(特定外国子会社等の事業の判定等)に規定する統括会社に該当する租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する適用対象金額につき同条第3項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が卸売業を主たる事業とする同令第39条の117第4項(特定外国子会社等の事業の判定等)に規定する統括会社に該当する同法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する適用対象金額につき同条第3項の規定の適用を受ける場合の記載に当たつては、次によること。
(1) 「(11)」及び「(12)」の欄は、記載を要しない。
(2) 「非関連者取引割合(12)÷(11) (13)」の欄は、別表十七(三)付表二「35」の欄の金額のうちに別表十七(三)付表二「36」の欄の金額の占める割合を記載すること。
3 「当期の利益若しくは欠損の額又は所得金額 (18)」の欄は、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(同法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。)に係る租税特別措置法施行令第39条の15第1項第1号(本邦法令による所得の金額の計算)若しくは同条第2項本文(外国法令による所得の金額の計算)の規定により計算した所得の金額若しくは欠損の金額又は同令第39条の115第1項第1号(本邦法令による所得の金額の計算)若しくは同条第2項本文(外国法令による所得の金額の計算)の規定により計算した所得の金額若しくは欠損の金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「子会社から受ける配当等の額 (24)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の15第1項第4号又は第39条の115第1項第4号(子会社から受ける配当等の額の控除)に規定する配当等の額を記載すること。
5 「控除対象配当等の額 (25)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の15第3項又は第39条の115第3項(他の特定外国子会社等から受ける配当等の額の控除)に規定する控除対象配当等の額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
6 「適用対象金額(29)―(30)―(31)+(32) (33)」の欄は、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の6第3項又は第68条の90第3項(特定外国子会社等の事業従事者の人件費の控除)の規定の適用を受ける場合には、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成22年政令第58号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の16第8項又は第39条の116第3項(控除の対象となる人件費の額)に規定する人件費の額の合計額の10%相当額を控除した金額を記載すること。この場合において、その合計額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
7 内国法人が租税特別措置法第66条の9の2(特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の2(特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三)付表一 特定外国子会社等の判定に関する明細書
(略)
別表十七(三)付表一 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の6第2項第1号(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)に規定する外国関係会社(以下第5号までにおいて「外国関係会社」という。)について同条第1項に規定する特定外国子会社等に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国子会社等の各事業年度における租税特別措置法施行令第39条の15第5項第1号(特定外国子会社等の適用対象金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合又は連結法人が外国関係会社について同法第68条の90第1項(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国子会社等に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国子会社等の各事業年度における同令第39条の115第5項第1号(連結法人に係る特定外国子会社等の適用対象金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合に記載すること。
2 「(6)のうち配当等の額 (12)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 外国関係会社の平成22年4月1日以後に開始した事業年度にあつては、租税特別措置法施行令第39条の14第2項第1号イ又は第39条の114第2項第1号イ(非課税所得の金額)に掲げる所得の金額から除かれるこれらの規定に規定する配当等の額を記載すること。
(2) 外国関係会社の平成22年4月1日前に開始した事業年度にあつては、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成22年政令第58号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の14第2項第1号イ(1)及び(2)又は第39条の114第2項第1号イ(1)及び(2)(非課税所得から除かれる非課税配当等)に規定する配当等の額の合計額を記載すること。
3 租税特別措置法施行令第39条の14第2項第3号又は第39条の114第2項第3号(本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合の特例)に規定する場合に該当するときは、「所得の額に応じて税率が高くなる場合に納付したものとみなされる税額 (17)」の欄は、その本店所在地国の所得の額に応じて高くなる外国法人税(法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。次号及び第5号において同じ。)の税率のうち最高税率を用いて算定した税額から「実際に納付する外国法人税の額 (16)」の金額を控除した残額を記載するとともに、その用いた最高税率を同欄のかつこの中に記載すること。
4 「本店所在地国外において納付する外国法人税の額 (20)」の欄は、外国関係会社がその本店所在地国以外の国又は地域において課された外国法人税の額から「(6)のうち配当等の額 (12)」の金額(これらの国又は地域に所在する法人から受ける配当等の額に限る。)に対して課された外国法人税の額を控除した残額を記載すること。
5 租税特別措置法施行令第39条の14第2項第4号又は第39条の114第2項第4号(外国関係会社の所得の金額がない場合又は欠損金額となる場合の判定)に規定する場合に該当するときは、「(15)が零又は欠損金額となる場合には、その行う主たる事業に係る収入金額から所得が生じたとした場合に適用される税率 (23)」の欄は、外国関係会社の主たる事業に係る収入金額(その収入金額が「(6)のうち配当等の額 (12)」の金額である場合には、当該外国関係会社のその収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用される本店所在地国の外国法人税の税率を記載すること。この場合には、「(16)」から「(22)」までの各欄の記載は要しない。
6 「発行済株式等の保有割合 (25)」の欄は、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(同法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下この号及び次号において「特定外国子会社等」という。)の株主等である内国法人及び居住者並びに同法第66条の6第2項第1号に規定する特殊関係非居住者が直接及び間接に有する当該特定外国子会社等の株式等(同条第1項に規定する株式等をいう。)に係る保有割合を記載すること。この場合において、その保有割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
7 「議決権株式等又は請求権株式等の保有割合 (26)」の欄は、特定外国子会社等が租税特別措置法第66条の6第2項第1号イからハまでに掲げる法人に該当する場合には、それぞれ同号イからハまでに定める割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
8 「請求権勘案保有株式等の保有割合 (27)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の16第1項又は第39条の116第1項(特定外国子会社等の課税対象金額又は個別課税対象金額の計算等)に規定する割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
9 内国法人が租税特別措置法第66条の9の2第1項(特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)に規定する外国関係法人について同項に規定する特定外国法人に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国法人の各事業年度における租税特別措置法施行令第39条の20の3第2項第1号(特定外国法人の適用対象金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合又は連結法人が同法第68条の93の2第1項(特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する外国関係法人について同項に規定する特定外国法人に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国法人の各事業年度における同令第39条の120の3第2項第1号(特定外国法人の適用対象金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三)付表二 統括会社及び被統括会社の状況等に関する明細書
(略)
別表十七(三)付表二 記載要領
この表は、内国法人が租税特別措置法施行令第39条の17第4項(特定外国子会社等の事業の判定等)に規定する統括会社に該当する租税特別措置法第66条の6第1項(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国子会社等の同項に規定する適用対象金額につき同条第3項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同令第39条の117第4項(特定外国子会社等の事業の判定等)に規定する統括会社に該当する同法第68条の90第1項(特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国子会社等の同項に規定する適用対象金額につき同条第3項の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法施行規則第22条の11第4項第4号又は第22条の76第4項第4号(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類等)に規定する関係を系統的に図示した書類を添付すること。
別表十七(三の二) 特定外国子会社等に係る部分課税対象金額又は個別部分課税対象金額の計算に関する明細書
(略)
別表十七(三の二) 記載要領
1 この表は、租税特別措置法第66条の6第1項各号(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)に掲げる内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等が同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない同項に規定する適用対象金額を有する場合又は同法第68条の90第1項各号(特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)に掲げる連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等が同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない同項に規定する適用対象金額を有する場合に記載すること。
2 「収入金額 (3)」の各欄は、租税特別措置法第66条の6第4項各号又は第68条の90第4項各号の剰余金の配当等の額の合計額、債券の利子の額の合計額、債券の償還差益の額の合計額、株式等の譲渡対価の額の合計額、債券の譲渡対価の額の合計額、特許権等の使用料の合計額及び船舶若しくは航空機の貸付けによる対価の額の合計額をそれぞれ記載すること。
3 「(4)の○1」から「(4)の○5」までの各欄は、「収入金額 (3)」の金額から租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(同法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。次号及び第5号において「特定外国子会社等」という。)が行う事業(同法第66条の6第3項に規定する特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じた金額を除いた金額を記載すること。
4 「(9)の○1」及び「(9)の○2」の各欄は、特定外国子会社等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額を記載し、「(9)の○3」の欄は、特定外国子会社等の債券(「(4)の○3」の欄の金額に係るものに限る。以下この号において同じ。)の償還(買入消却を含む。以下この号及び次号において同じ。)の日を含む事業年度の前事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(当該償還の日を含む事業年度において取得をした債券がある場合には、当該総資産の帳簿価額に当該債券の当該償還の直前に会計帳簿に記載された金額を加算した金額)を記載すること。
5 「(10)の○1」及び「(10)の○2」の各欄は、特定外国子会社等が当該事業年度終了の時において有する株式等(「(4)の○1」の欄の金額に係るものに限る。)及び債券(「(4)の○2」の欄の金額に係るものに限る。)の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額を記載し、「(10)の○3」の欄は、特定外国子会社等が償還の直前において有する債券(「(4)の○3」の欄の金額に係るものに限る。)の当該直前に会計帳簿に記載された金額の合計額を記載すること。
6 「税引前当期利益の額 (15)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の17の2第21項又は第39条の117の2第20項(各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額)に規定する所得の金額を記載すること。
7 租税特別措置法第66条の9の2第1項(特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る同項に規定する特定外国法人が同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない同項に規定する適用対象金額を有する場合又は同法第68条の93の2第1項(特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する特殊関係株主等である連結法人に係る同項に規定する特定外国法人が同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない同項に規定する適用対象金額を有する場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三の三) 特定外国子会社等の課税対象金額等に係る控除対象外国法人税額又は個別課税対象金額等に係る個別控除対象外国法人税額の計算に関する明細書
(略)
別表十七(三の三) 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の7第1項(特定外国子会社等の課税対象金額等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の91第1項(特定外国子会社等の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(6)×((11)又は(12)/(8)+(9)+(10)) (13)」の欄は、租税特別措置法第66条の6第1項又は第68条の90第1項(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合にあつては「又は(12)」を消し、同法第66条の6第4項又は第68条の90第4項の規定の適用を受ける場合にあつては「(11)又は」を消すこと。
3 「(11)と(13)のうち少ない金額又は(12)と(13)のうち少ない金額 (14)」の欄は、租税特別措置法第66条の6第1項又は第68条の90第1項の規定の適用を受ける場合にあつては「又は(12)と(13)のうち少ない金額」を消し、同法第66条の6第4項又は第68条の90第4項の規定の適用を受ける場合にあつては「(11)と(13)のうち少ない金額又は」を消すこと。
4 平成元年4月1日前に開始した事業年度において所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の6第1項(内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)の規定の適用を受ける同項に規定する課税対象留保金額に係る租税特別措置法第66条の7第1項に規定する控除対象外国法人税の額又は同法第68条の91第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額が同日以後に開始した事業年度又は平成15年3月31日以後に終了する連結事業年度において増額された場合にあつては、「(11)と(13)のうち少ない金額又は(12)と(13)のうち少ない金額 (14)」とあるのは、「(13)の金額 (14)」として記載すること。
5 内国法人が租税特別措置法第66条の9の3第1項(特定外国法人の課税対象金額等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の3第1項(特定外国法人の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三の四) 特定課税対象金額等又は特定個別課税対象金額等がある場合の外国法人から受ける配当等の益金不算入額等の計算に関する明細書
(略)
別表十七(三の四) 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第1項から第3項まで若しくは第8項から第10項まで(内国法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の92第1項から第3項まで若しくは第8項から第10項まで(連結法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「発行済株式等の保有割合 (7)」の欄は、内国法人が外国法人(租税特別措置法第66条の8第4項に規定する特定課税対象金額又は同条第11項に規定する間接特定課税対象金額がある場合におけるこれらの金額に係る外国法人に限る。)から受ける剰余金の配当等(同法第66条の6第1項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この記載要領において同じ。)の額の令第22条の4第1項(外国子会社の要件等)に規定する支払義務が確定する日(以下この号及び次号において「支払義務確定日」という。)における当該内国法人の当該外国法人に対する同項各号に掲げる割合(以下この号及び次号において「保有割合」という。)又は連結法人が外国法人(同法第68条の92第4項に規定する特定個別課税対象金額又は同条第11項に規定する間接特定個別課税対象金額がある場合におけるこれらの金額に係る外国法人に限る。次号において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額の支払義務確定日における当該連結法人の当該外国法人に対する保有割合を記載すること。
3 「発行済株式等の連結保有割合 (8)」の欄は、各連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額の支払義務確定日における当該各連結法人の当該外国法人に対する保有割合の合計を記載すること。
4 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(租税特別措置法第66条の8第8項から第10項までの規定の適用を受けた部分の金額を除く。)について同条第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(同法第68条の92第8項から第10項までの規定の適用を受けた部分の金額を除く。)について同法第68条の92第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合にあつては、「控除額 (9) ((9)>(11)の場合は(11)) (12)」とあるのは、「控除額 (9)―(15) ((9)―(15)>(11)の場合は(11)) (12)」として記載すること。
5 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(租税特別措置法第66条の8第1項から第3項までの規定の適用を受けた部分の金額を除く。)について同条第8項から第10項までの規定の適用を受ける場合又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(同法第68条の92第1項から第3項までの規定の適用を受けた部分の金額を除く。)について同法第68条の92第8項から第10項までの規定の適用を受ける場合にあつては、「控除額 (9) ((9)>(14)の場合は(14)) (15)」とあるのは、「控除額 (9)―(12) ((9)―(12)>(14)の場合は(14)) (15)」として記載すること。
6 「請求権勘案直接保有株式等の保有割合 (19)」の欄は、「(2)」の事業年度終了の時における租税特別措置法施行令第39条の19第2項又は第39条の119第2項(特定課税対象金額等の計算)に規定する割合を記載すること。
7 「当期発生額 (別表十七(三)「33」又は別表十七(三の二)「17」)×(19) (20)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 租税特別措置法第66条の6第1項又は第68条の90第1項(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合にあつては「又は別表十七(三の二)「17」」を消し、同法第66条の6第4項又は第68条の90第4項の規定の適用を受ける場合((2)に該当する場合を除く。)にあつては「別表十七(三)「33」又は」を消すこと。
(2) 租税特別措置法第66条の6第4項又は第68条の90第4項の規定の適用を受ける場合において、別表十七(三の二)「20」の欄の金額が同表「21」の欄の金額を上回るときは、「当期発生額 (別表十七(三)「33」又は別表十七(三の二)「17」)×(19) (20)」とあるのは、「当期発生額 (別表十七(三の二)「22」×(1÷別表十七(三の二)「19」) (20)」として記載すること。
8 「前期繰越額又は当期発生額 (21)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。)とする適格組織再編成(租税特別措置法第66条の8第6項に規定する適格組織再編成をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合の当該法人の当該適格組織再編成の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表十七(三の四)付表一「6」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。)をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合の当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表十七(三の四)付表二「4」の欄の金額を記載すること。
(3) 平成21年4月1日前に開始した特定外国子会社等の事業年度に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この号において「平成21年改正法」という。)第5条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の8第1項(課税済留保金額の損金算入)に規定する課税対象留保金額若しくは課税済留保金額又は同法第68条の92第1項(個別課税済留保金額の損金算入)に規定する個別課税対象留保金額若しくは個別課税済留保金額のうちに平成21年改正法附則第44条第4項(課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この号において「平成22年改正法」という。)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の8第3項に規定する特定課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第90条第9項(課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第66条の8第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)又は平成21年改正法附則第59条第4項(個別課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により平成22年改正法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の92第3項に規定する特定個別課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第119条第9項(個別課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第68条の92第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)がある場合にあつては、当該特定課税対象金額とみなされる金額又は当該特定個別課税対象金額とみなされる金額を記載すること。
9 内国法人が租税特別措置法第66条の9の4第1項から第3項まで若しくは第7項から第9項まで(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の4第1項から第3項まで若しくは第7項から第9項まで(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三の四)付表一 適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の課税済金額等の計算に関する明細書
(略)
別表十七(三の四)付表一 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第6項(課税済金額とみなされる金額)の規定の適用を受ける場合(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。次号及び第5号において「平成22年改正法」という。)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号、第5号及び第6号において「平成22年旧措置法」という。)第66条の8第5項(課税済金額とみなされる金額)の規定の適用を受ける場合を含む。)又は連結法人が租税特別措置法第68条の92第6項(個別課税済金額とみなされる金額)の規定の適用を受ける場合(平成22年旧措置法第68条の92第5項(個別課税済金額とみなされる金額)の規定の適用を受ける場合を含む。)に記載すること。
2 「被合併法人等の課税済金額又は個別課税済金額 (1)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人又は被現物分配法人とする適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号及び第4号において「適格合併等」という。)が行われた場合には、当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十七(三の四)「23」の欄の金額を記載すること。
(2) 平成22年9月30日までの間に当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割が行われた場合には、当該適格分割型分割に係る分割法人の当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十七(三の四)「23」の欄の金額を記載すること。
(3) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人又は平成22年改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「平成22年旧法」という。)第2条第12号の6の2(定義)に規定する被事後設立法人をいう。)とする適格分割等(適格分割(平成22年9月30日までの間に行われた適格分割型分割を除く。)、適格現物出資若しくは適格現物分配(適格現物分配にあつては残余財産の全部の分配を除く。)又は平成22年旧法第2条第12号の15に規定する適格事後設立をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人又は平成22年旧法第2条第12号の6に規定する事後設立法人をいう。)の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十七(三の四)「23」の欄の金額を記載すること。
3 「適格分割等が行われた場合の外国法人に係る請求権勘案直接保有株式等の移転割合 (2)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第6項各号(課税済金額とみなされる金額)に規定する割合又は同令第39条の119第6項各号(個別課税済金額とみなされる金額)に規定する割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「(1)のうち当該法人の課税済金額又は個別課税済金額とみなされる金額 (1)又は((1)×(2)) (3)」の欄は、適格合併等が行われた場合には、「又は((1)×(2))」を消すこと。
5 「当該法人の課税済金額又は個別課税済金額 (前期の別表十七(三の四)「23」) (4)」の欄は、平成21年4月1日前に開始した特定外国子会社等の事業年度に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この号において「平成21年改正法」という。)第5条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の8第1項(課税済留保金額の損金算入)に規定する課税対象留保金額若しくは課税済留保金額又は同法第68条の92第1項(個別課税済留保金額の損金算入)に規定する個別課税対象留保金額若しくは個別課税済留保金額のうちに平成21年改正法附則第44条第4項(課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により平成22年旧措置法第66条の8第3項(特定課税対象金額の計算)に規定する特定課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第90条第9項(課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第66条の8第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)又は平成21年改正法附則第59条第4項(個別課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により平成22年旧措置法第68条の92第3項(特定個別課税対象金額の計算)に規定する特定個別課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第119条第9項(個別課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第68条の92第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)がある場合にあつては、当該特定課税対象金額とみなされる金額又は当該特定個別課税対象金額とみなされる金額を記載すること。
6 内国法人が租税特別措置法第66条の9の4第6項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)において準用する同法第66条の8第6項の規定の適用を受ける場合(平成22年旧措置法第66条の9の4第5項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)において準用する平成22年旧措置法第66条の8第5項の規定の適用を受ける場合を含む。)又は連結法人が租税特別措置法第68条の93の4第6項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)において準用する同法第68条の92第6項の規定の適用を受ける場合(平成22年旧措置法第68条の93の4第5項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)において準用する平成22年旧措置法第68条の92第5項の規定の適用を受ける場合を含む。)には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三の四)付表二 適格分割等に係る分割法人等の調整後の課税済金額等の計算に関する明細書
(略)
別表十七(三の四)付表二 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第7項(適格分割等が行われた場合にないものとされる課税済金額)の規定の適用を受ける場合(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。次号において「平成22年改正法」という。)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成22年旧措置法」という。)第66条の8第6項(適格分割等が行われた場合にないものとされる課税済金額)の規定の適用を受ける場合を含む。)又は連結法人が租税特別措置法第68条の92第7項(適格分割等が行われた場合にないものとされる個別課税済金額)の規定の適用を受ける場合(平成22年旧措置法第68条の92第6項(適格分割等が行われた場合にないものとされる個別課税済金額)の規定の適用を受ける場合を含む。)に記載すること。
2 「当該法人の課税済金額又は個別課税済金額 (前期の別表十七(三の四)「23」) (1)」の欄は、平成21年4月1日前に開始した特定外国子会社等の事業年度に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この号において「平成21年改正法」という。)第5条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の8第1項(課税済留保金額の損金算入)に規定する課税対象留保金額若しくは課税済留保金額又は同法第68条の92第1項(個別課税済留保金額の損金算入)に規定する個別課税対象留保金額若しくは個別課税済留保金額のうちに平成21年改正法附則第44条第4項(課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により平成22年旧措置法第66条の8第3項(特定課税対象金額の計算)に規定する特定課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第90条第9項(課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第66条の8第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)又は平成21年改正法附則第59条第4項(個別課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により平成22年旧措置法第68条の92第3項(特定個別課税対象金額の計算)に規定する特定個別課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第119条第9項(個別課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第68条の92第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)がある場合にあつては、当該特定課税対象金額とみなされる金額又は当該特定個別課税対象金額とみなされる金額を記載すること。
3 「外国法人に係る請求権勘案直接保有株式等の移転割合 (2)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第6項各号(課税済金額とみなされる金額)に規定する割合又は同令第39条の119第6項各号(個別課税済金額とみなされる金額)に規定する割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 内国法人が租税特別措置法第66条の9の4第6項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)において準用する同法第66条の8第7項の規定の適用を受ける場合(平成22年旧措置法第66条の9の4第5項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)において準用する平成22年旧措置法第66条の8第6項の規定の適用を受ける場合を含む。)又は連結法人が租税特別措置法第68条の93の4第6項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)において準用する同法第68条の92第7項の規定の適用を受ける場合(平成22年旧措置法第68条の93の4第5項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)において準用する平成22年旧措置法第68条の92第6項の規定の適用を受ける場合を含む。)には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三の五) 間接特定課税対象金額又は間接特定個別課税対象金額の計算に関する明細書
(略)
別表十七(三の五) 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第8項から第10項まで若しくは同条第13項において準用する同条第6項(内国法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の92第8項から第10項まで若しくは同条第13項において準用する同条第6項(連結法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額 (9)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第7項各号又は第39条の119第7項各号(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)に掲げる剰余金の配当等の額については、記載しないこと。
3 「請求権勘案直接保有株式等の保有割合 (10)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第8項又は第39条の119第8項に規定する割合を記載すること。
4 「(11)のうち適用済金額 (前二年以内の各事業年度等又は前二年以内の各連結事業年度等の(14)の金額) (12)」の欄は、租税特別措置法第66条の8第11項第1号に規定する前二年以内の各事業年度等又は同法第68条の92第11項第1号に規定する前二年以内の各連結事業年度等に係る「別表十七(三の四)「15の計」のうち(13)に対応する部分の金額 (14)」の欄の金額を合計した金額を記載すること。
5 租税特別措置法第66条の8第6項に規定する適格組織再編成が行われた場合の「間接配当等又は個別間接配当等 (11)―(12) (13)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人又は被現物分配法人とする適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号及び第8号において「適格合併等」という。)が行われた場合には、当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日の属する事業年度又は連結事業年度のうち最も新しい配当事業年度(租税特別措置法第66条の8第11項第1号に規定する配当事業年度をいう。以下この号及び第8号において同じ。)又は配当連結事業年度(同法第68条の92第11項第1号に規定する配当連結事業年度をいう。以下この号及び第8号において同じ。)に係る「(15)」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第8号において同じ。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては残余財産の全部の分配を除く。)をいう。以下この号及び第8号において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。第8号において同じ。)の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度のうち最も新しい配当事業年度又は配当連結事業年度に係る「(15)」の欄の金額に租税特別措置法施行令第39条の19第12項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合又は同令第39条の119第11項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合を乗じて計算した金額を記載すること。
6 「間接保有割合 (17)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第10項若しくは第11項又は第39条の119第9項若しくは第10項に規定する割合を記載すること。
7 「(18)のうち適用済金額 (前二年以内の各事業年度又は前二年以内の各連結事業年度の(21)の金額) (19)」の欄は、租税特別措置法第66条の8第11項第2号ロに規定する前二年以内の各事業年度又は同法第68条の92第11項第2号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度に係る「別表十七(三の四)「15の計」のうち(20)に対応する部分の金額 (21)」の欄の金額を合計した金額を記載すること。
8 租税特別措置法第66条の8第6項に規定する適格組織再編成が行われた場合の「(18)―(19) (20)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人又は被現物分配法人とする適格合併等が行われた場合には、当該適格合併等に係る被合併法人又は被現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日の属する事業年度又は連結事業年度のうち最も新しい配当事業年度又は配当連結事業年度に係る「(22)」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割承継法人等とする適格分割等が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度のうち最も新しい配当事業年度又は配当連結事業年度に係る「(22)」の欄の金額に租税特別措置法施行令第39条の19第12項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合又は同令第39条の119第11項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合を乗じて計算した金額を記載すること。
9 内国法人が租税特別措置法第66条の9の4第7項から第9項まで(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)若しくは同条第12項において準用する同法第66条の8第6項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の4第7項から第9項まで(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)若しくは同条第11項において準用する同法第68条の92第6項の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三の六) 特殊関係内国法人の状況等に関する明細書
(略)
別表十七(三の六) 記載要領
この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の9の2(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成21年旧措置法」という。)第66条の9の6(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の留保金額の益金算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の93の2(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)若しくは平成21年旧措置法第68条の93の6(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の留保金額の益金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、特殊関係内国法人、特殊関係株主等及び外国関係法人について、株式等の所有を通じたこれらの者の関係を系統的に図示した書類を別紙に記載して添付すること。
別表十七(四) 国外関連者に関する明細書
(略)
別表十七(四) 記載要領
1 この表は、法人又は連結法人が国外関連者(租税特別措置法第66条の4第5項又は第68条の88第5項(国外関連取引とみなされる取引)の規定の適用がある場合におけるこれらの規定に規定する非関連者を含む。以下同じ。)との間で取引を行つた場合において、同法第66条の4第14項(国外関連者に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるとき又は連結法人が同法第68条の88第14項若しくは第15項(連結法人に係る国外関連者に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときに記載すること。
2 「特殊の関係の区分」の欄には、法人と国外関連者の関係が租税特別措置法施行令第39条の12第1項各号又は第39条の112第1項各号(特殊の関係の意義)のいずれに該当するかを記載すること。また、租税特別措置法第66条の4第5項又は第68条の88第5項の規定の適用がある場合には、これらの規定を記載すること。
3 「株式等の保有割合」の欄の「保有」の欄には、法人が直接又は間接に保有する国外関連者の株式等の保有割合(租税特別措置法施行令第39条の12第2項又は第39条の112第2項(直接又は間接保有の株式等の保有割合の計算)に規定する合計した割合をいう。以下同じ。)を記載し、「被保有」の欄には、国外関連者が直接若しくは間接に保有する当該法人の株式等の保有割合又は当該法人及び国外関連者が同一の者によつてそれぞれその発行済株式等を直接若しくは間接に保有されている場合における当該同一の者の直接若しくは間接に保有する当該法人の株式等の保有割合を記載し、「同一の者による国外関連者の株式等の保有」の欄には、当該法人及び国外関連者が同一の者によつてそれぞれその発行済株式等を直接又は間接に保有されている場合における当該同一の者の直接又は間接に保有する当該国外関連者の株式等の保有割合を記載すること。
4 「直近事業年度の営業収益等」の各欄には、法人の当該事業年度又は連結事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了する国外関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額をそれぞれ記載すること。
5 「国外関連者との取引状況等」の各欄は、取引の種類を記載するものとし、当該取引の種類別の各欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 「受取」又は「支払」の各欄には、法人の当該事業年度又は連結事業年度において、当該法人が国外関連者から支払を受ける対価の額の取引の種類別の総額又は当該法人が国外関連者に支払う対価の額の取引の種類別の総額をそれぞれ記載すること。この場合において、記載すべき金額の単位は百万円とし、百万円未満の端数は四捨五入すること。
(2) 「算定方法」の各欄には、租税特別措置法第66条の4第2項又は第68条の88第2項(独立企業間価格の算定)に規定する算定の方法のうち、法人が国外関連者から支払を受ける対価の額又は当該法人が国外関連者に支払う対価の額に係る同法第66条の4第1項又は第68条の88第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例)に規定する独立企業間価格につき当該法人が選定した算定の方法(一の取引の種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)をそれぞれ記載すること。この場合において、当該独立企業間価格の算定に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
6 「事前確認の有無」の欄には、「国外関連者との取引状況等」の欄に記載した取引に係る独立企業間価格の算定の方法についての法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は当該法人に係る国外関連者の本店若しくは主たる事務所の所在する国の権限ある当局による確認の有無を記載すること。
別表十八 法第七十一条第一項の規定による予定申告書
(略)
別表十八 記載要領
1 この表は、普通法人が中間申告(法第71条第1項(中間申告)(法第145条第1項(外国法人の申告)において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出をいう。)をする場合に記載すること。
2 「月数換算」の欄の分母の空欄には、前事業年度の月数を記載すること。
3 「修正・更正・決定の年月日」の欄は、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに最後に修正申告書を提出した日又は更正若しくは決定の通知のあつた日を記載すること。
4 前事業年度に租税特別措置法第42条の4第11項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)(同法第42条の4の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)、第42条の5の2第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第42条の6第5項(連結納税の承認を取り消された場合の中小企業者等の機械等に係る法人税額)、第42条の7第7項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備等に係る法人税額)、第42条の9第4項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額)若しくは第42条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定中小企業者の経営革新設備等に係る法人税額)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この号において「平成22年改正法」という。)附則第77条(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成22年改正法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この号において「平成18年改正法」という。)附則第106条(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第12項(連結納税の承認を取り消された場合の情報通信機器等に係る法人税額)の規定等の適用がある場合若しくは租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合又は前連結事業年度に同法第68条の9第11項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)(同法第68条の9の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第68条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)、第68条の10の2第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第68条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の中小連結法人の機械等に係る法人税額)、第68条の12第7項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備等に係る法人税額)、第68条の13第4項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額)若しくは第68条の14第5項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定中小連結法人の経営革新設備等に係る法人税額)若しくは平成22年改正法附則第110条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成22年改正法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)若しくは平成18年改正法附則第132条(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第12項(連結納税の承認を取り消された場合の情報通信機器等に係る法人税額)の規定等の適用がある場合若しくは租税特別措置法第68条の67第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合には、「同上のうち土地譲渡税額及びリース特別控除取戻税額」の欄には、前事業年度の別表一(一)「5」の外書の金額及び「10」の外書の金額の合計額若しくは別表一(三)「5」の外書の金額及び「8」の外書の金額の合計額又は前連結事業年度の別表一の二(一)「5」の外書の金額及び「10」の外書の金額の合計額のうち当該普通法人に帰せられる金額若しくは別表一の二(三)「5」の外書の金額及び「8」の外書の金額の合計額のうち当該普通法人に帰せられる金額を加えた金額を記載すること。
5 「差引法人税額」の欄は、前事業年度が連結事業年度に該当する場合にはその連結事業年度の当該普通法人に係る調整後連結法人税個別帰属支払額(法第71条第1項第1号に規定する掲げる金額に係るものをいう。)を記載すること。
6 当該普通法人が法第71条第2項又は第3項の規定の適用を受ける場合には、被合併法人名、合併の日、合併の日の前日の属する被合併法人の事業年度又は連結事業年度、同条第2項に規定する被合併法人の確定法人税額等及びその計算の基礎となつたその被合併法人の事業年度の確定申告書に記載すべき法第74条第1項第1号(確定申告)に掲げる所得の金額又は連結事業年度の法第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額を別紙に記載して添付すること。
別表十八の二 法第八十一条の十九第一項の規定による連結予定申告書
(略)
別表十八の二 記載要領
1 この表は、連結親法人(普通法人に限る。以下別表十八の二付表三までにおいて同じ。)が連結中間申告をする場合に記載すること。
2 「月数換算」の欄の分母の空欄は、前連結事業年度の月数を記載すること。
3 「修正・更正・決定の年月日」の欄は、当該連結事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに最後に修正申告書を提出した日又は更正若しくは決定の通知のあつた日を記載すること。
4 「同上のうち土地譲渡税額及びリース特別控除取戻税額」の欄は、前連結事業年度に租税特別措置法第68条の67第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合には、当該前連結事業年度の別表一の二(一)「10」の外書の金額又は別表一の二(三)「8」の外書の金額を加えた金額を記載すること。
5 「納付すべき法人税額」の欄は、連結親法人が法第81条の19第1項(第1号イ又はロに係る部分に限る。)若しくは第2項から第6項まで(連結中間申告)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法第81条の19第2項から第6項まで(連結中間申告)若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令第155条の47第1項(連結中間納付額の調整)の規定の適用を受ける場合には、別表十八の二付表一「18」の金額を移記すること。
別表十八の二付表一 連結中間納付額の調整計算に関する明細書
(略)
別表十八の二付表一 記載要領
1 この表は、連結親法人が法第81条の19第1項(第1号イ又はロに係る部分に限る。)若しくは第2項から第6項まで(連結中間申告)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法第81条の19第2項から第6項まで(連結中間申告)若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令第155条の47第1項(連結中間納付額の調整)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「同上のうち土地譲渡税額及びリース特別控除取戻税額 (2)」の欄は、前連結事業年度に租税特別措置法第68条の67第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合には、当該前連結事業年度の別表一の二(一)「10」の外書の金額又は別表一の二(三)「8」の外書の金額を加えた金額を記載すること。
3 「前期実績基準額 (別表十八の二付表二「4」)又は((3)×6÷ ) (4)」の欄は、当該連結事業年度が最初の連結事業年度である場合には「又は((3)×6÷ )」を消し、当該連結事業年度が最初の連結事業年度以外の連結事業年度である場合には分母の空欄に前連結事業年度の月数を記載した上「(別表十八の二付表二「4」)又は」を消すこと。
別表十八の二付表二 最初の連結事業年度の前期実績基準相当額等並びに連結納税の承認の取消し及び連結納税への加入の場合の調整額等の計算に関する明細書
(略)
別表十八の二付表二 記載要領
1 この表は、連結親法人が法第81条の19第1項(第1号イ又はロに係る部分に限る。)、第2項、第3項、第5項若しくは第6項(連結中間申告)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法第81条の19第2項、第3項若しくは第5項(連結中間申告)若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令第155条の47第1項(第1号、第2号イ若しくはニ又は第3号イ若しくはハに係る部分に限る。)(連結中間納付額の調整)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「前期に連結完全支配関係を有することとなつた連結加入法人に係る加算調整額の計算」及び「当期に連結完全支配関係を有することとなつた連結加入法人に係る加算調整額の計算」の「直前の事業年度又は連結事業年度」の各欄は、法第81条の19第3項第1号に規定する連結加入法人の当該連結事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)又は各連結事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度の開始及び終了の日を記載すること。
3 「連結加入法人の確定法人税額等 (10)」及び「連結加入法人の確定法人税額等 (14)」の各欄は、法第81条の19第3項第1号に規定する連結加入法人の確定法人税額等を記載すること。
4 「最初の連結事業年度の連結親法人を設立した適格合併による加算調整額の計算」の「直前の事業年度又は連結事業年度」及び「被合併法人の確定法人税額等 (18)」の各欄は、それぞれ、最初の連結事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した適格合併(連結親法人を設立したものに限る。)に係る被合併法人の各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)又は各連結事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち、最も新しい事業年度又は連結事業年度の開始及び終了の日並びに当該被合併法人に係る法第81条の19第5項に規定する被合併法人の確定法人税額等を記載すること。
別表十八の二付表三 合併、残余財産確定及び分割型分割の場合の調整額の計算に関する明細書
(略)
別表十八の二付表三 記載要領
1 この表は、連結親法人が法第81条の19第4項若しくは第6項(連結中間申告)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法第81条の19第4項若しくは第6項(連結中間申告)若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令第155条の47第1項(第1号、第2号ロ若しくはハ又は第3号ロに係る部分に限る。)(連結中間納付額の調整)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「前期の連結子法人以外の法人を被合併法人とする適格合併による加算調整額の計算」の各欄は、法第81条の19第4項第1号又は第2号に掲げる期間内に同項に規定する連結親法人又は連結子法人を合併法人とする適格合併(同項第1号に掲げる期間内に行われるものにあつては法人を設立するものを除き、同項第2号に掲げる期間内に行われるものにあつては同条第2項第2号に規定する連結内合併及び連結親法人を設立するものを除く。)が行われた場合に記載すること。
3 「直前の事業年度又は連結事業年度」の各欄は、当該連結事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した被合併法人又は残余財産が確定した連結子法人の各事業年度(被合併法人(法第81条の19第2項第2号に規定する連結内合併に係る被合併法人を除く。以下この号において同じ。)の各事業年度にあつては、その月数が6月に満たないものを除く。)又は各連結事業年度(被合併法人の各連結事業年度にあつては、その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度の開始及び終了の日を記載すること。
4 「被合併法人の確定法人税額等」の各欄は、法第81条の19第4項第1号に規定する被合併法人の確定法人税額等を記載し、「被合併法人等の確定法人税額等」の各欄は、同項第2号に規定する被合併法人等の確定法人税額等を記載すること。
別表十九 退職年金等積立金に係る申告書―退職年金業務等を行う法人の分
(略)
別表十九 記載要領
1 この表は、法第84条(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等(法附則第20条第1項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する退職年金業務等に該当するものとみなされるものを含む。)を行う内国法人又は法第145条の3(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人が退職年金等積立金に係る確定申告(法第89条(退職年金等積立金に係る確定申告)(法第145条の5(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出をいう。第3号において同じ。)又は退職年金等積立金に係る中間申告(法第88条(退職年金等積立金に係る中間申告)(法第145条の5において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出をいう。次号において同じ。)をする場合に記載すること。
2 「事業年度分の申告書」の空欄には、退職年金等積立金に係る確定申告をする場合は「確定」、退職年金等積立金に係る中間申告をする場合は「中間」と記載し、修正申告をする場合は「修正確定」又は「修正中間」と記載すること。なお、期限後申告をする場合は、その旨をあわせて記載すること。
3 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があつた場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
別表二十 青色申告書の提出の承認を受けようとする法人の帳簿の記載事項
区分 記載事項 備考
(一) 現金の出納に関する事項 取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高
(二) 当座預金の預入れ及び引出しに関する事項 預金の口座別に、取引の年月日、事由、支払先及び金額
(三) 手形(融通手形を除く。)上の債権債務に関する事項 受取手形、支払手形別に、取引の年月日、事由、相手方及び金額
(四) 売掛金(未収加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項 売上先その他取引の相手方別に、取引の年月日、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額
(五) 買掛金(未払加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項 仕入先その他取引の相手方別に、取引の年月日、品名その他受けた給付の内容、数量、単価及び金額
(六) (二)から(五)までに掲げるもの以外の債権債務に関する事項 貸付金、借入金、預け金、預り金、仮払金、仮受金、未収入金、未払金等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方及び金額
(七) 有価証券(商品であるものを除く。)に関する事項 取引の年月日、事由、相手方、銘柄、数量、単価及び金額
(八) 減価償却資産に関する事項 減価償却資産については、第十四条各号(償却の方法の選定の単位)に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に掲げる種類の区分(その種類につき耐用年数省令別表(第十九条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定の適用を受ける場合には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号)による改正前の耐用年数省令別表)において構造若しくは用途又は細目が定められているものについては、その構造若しくは用途又は細目の区分とし、二以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、耐用年数省令に定める耐用年数の異なるものについてはその異なるごとに区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方、数量及び金額
(九) 繰延資産に関する事項 その種類ごとに区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由及び金額
(十) (一)から(四)まで及び(六)から(九)までに掲げるもの以外の資産(商品、製品、消耗品、その他棚卸しにより整理するものを除く。)に関する事項 取引の年月日、事由、相手方、数量及び金額
(十一) 売上げ(加工その他の役務の給付等売上げと同様の性質を有するものを含む。)に関する事項 取引の年月日、売上先、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の売上総額。ただし、小売その他これに類するものを行う法人の現金売上げで本文の規定により難いものについては、日々の現金売上げの総額並びに売上先又は売上先を記載し難いものについてはこれに代えて取引回数を記載し、品名その他給付の内容、数量、単価又は金額のうち、その記載し難いものを省略することができる。 (1) 小売その他これに類するものを行う法人の現金売上げで中欄のただし書の規定にもより難いものについては、所轄税務署長の承認を受けた場合は、日々の現金売上げの総額のみを記載することができる。
(2) 二以上の事業所を有する法人の売上げで中欄本文の規定による売上総額を記載し難いものについては、一事業所ごとに、その事業所における売上総額を記載すれば足りる。
(十二) (十一)に掲げるもの以外の収入に関する事項 受取利息、雑収入等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方及び金額
(十三) 仕入れに関する事項 取引の年月日、仕入先その他の相手方、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の仕入総額 二以上の事業を有する法人の仕入れで中欄の規定による仕入総額を記載し、難いものについては、一事業所ごとに、その事業所における仕入総額を記載すれば足りる。
(十四) (十三)に掲げるもの以外の経費に関する事項 賃金、給料手当、法定福利費、厚生費、外注工賃、動力費、消耗品費、修繕費、減価償却費、繰延資産の償却費、地代家賃、保険料、旅費交通費、通信費、水道光熱費、手数料、倉敷料、荷造包装費、運搬費、広告宣伝費、公租公課、機密費、接待交際費、寄附金、利子割引料、雑費等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、支払先、事由及び金額。ただ規定により難いものについては、それぞれその日々の合計金額のみを記載することができる。
別表二十一 貸借対照表及び損益計算書に記載する科目
(一) 貸借対照表に記載する科目
資産の部
現金、当座預金、預金、受取手形、売掛金、未収入金、仮払金、貸付金、有価証券、商品、原材料、仕掛品、半製品、製品、貯蔵品、繰延税金資産、建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、土地、建設仮勘定、鉱業権、漁業権、ダム使用権、水利権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ソフトウエア、育成者権、営業権、専用側線利用権、鉄道軌道連絡通行施設利用権、電気ガス供給施設利用権、熱供給施設利用権、水道施設利用権、工業用水道施設利用権、電気通信施設利用権、借地権、繰延資産等
負債及び資本の部
支払手形、買掛金、未払金、未払税金、繰延税金負債、仮受金、借入金、貸倒引当金、返品調整引当金、退職給与引当金、海外投資等損失準備金、金属鉱業等鉱害防止準備金、特定災害防止準備金、新幹線鉄道大規模改修準備金、使用済燃料再処理準備金、原子力発電施設解体準備金、異常危険準備金、特別修繕準備金、社会・地域貢献準備金、探鉱準備金、海外探鉱準備金、農業経営基盤強化準備金、資本金又は出資金、資本剰余金、利益剰余金、再評価積立金、再評価差額金、積立金等
(二) 損益計算書に記載する科目
利益の部
商品製品等売上高、期末商品製品原材料等棚卸高、雑収入、資産の売却益、資産の評価益、当期欠損金等
損失の部
商品製品原材料等仕入高、期首商品製品原材料等棚卸高、賃金、給料手当、法定福利費、厚生費、外注工賃、動力費、消耗品費、地代家賃、保険料、修繕費、減価償却費、繰延資産の償却費、旅費交通費、通信費、水道光熱費、手数料、倉敷料、荷造包装費、運搬費、広告宣伝費、公租公課、機密費、接待交際費、寄附金、利子割引料、雑費、資産の売却損、資産の評価損、貸倒引当金繰入額、返品調整引当金繰入額、退職給与引当金繰入額、海外投資等損失準備金積立額、金属鉱業等鉱害防止準備金積立額、特定災害防止準備金積立額、新幹線鉄道大規模改修準備金積立額、使用済燃料再処理準備金積立額、原子力発電施設解体準備金積立額、異常危険準備金積立額、特別修繕準備金積立額、社会・地域貢献準備金積立額、探鉱準備金積立額、海外探鉱準備金積立額、農業経営基盤強化準備金積立額、当期利益金等
別表二十二 普通法人等の帳簿の記録方法
区分 記録方法
(一) 現金の出納に関する事項 取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高を記載する。ただし、少額な取引については、その科目ごとに、日々の合計金額を一括記載することができる。
(二) 当座預金の預入れ及び引出しに関する事項 預金の口座別に、取引の年月日、事由、支払先及び金額を記載する。
(三) 手形(融通手形を除く。)に上の債権債務に関する事項 受取手形、支払手形別に、取引の年月日、事由、相手方及び金額を記載する。
(四) 売掛金(未収加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項 売上先その他取引の相手方別に、取引の年月日、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額を記載する。ただし、保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できる取引については、その相手方別に、日々の合計金額のみを一括記載することができる。
(五) 買掛金(未払加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項 仕入先その他取引の相手方別に、取引の年月日、品名その他受けた給付の内容、数量、単価及び金額を記載する。ただし、保存している納品書、請求書等によりその内容を確認できる取引については、その相手方別に、日々の合計金額のみを一括記載することができる。
(六) (二)から(五)までに掲げるもの以外の債権債務に関する事項 貸付金、借入金、預け金、預り金、仮払金、仮受金、未収入金、未払金等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方及び金額を記載する。
(七) 有価証券(商品であるものを除く。)に関する事項 取引の年月日、事由、相手方、銘柄、数量、単価及び金額を記載する。
(八) 減価償却資産に関する事項 取引の年月日、事由、相手方、種類(その種類につき耐用年数省令別表(第十九条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定の適用を受ける場合には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号)による改正前の耐用年数省令別表)において構造若しくは用途又は細目が定められているものについては、構造若しくは用途又は細目を含む。)、数量及び金額を記載する。
(九) 繰延資産に関する事項 取引の年月日、事由及び金額を記載する。
(十) (一)から(四)まで及び(六)から(九)までに掲げるもの以外の資産(商品、製品、消耗品その他棚卸しにより整理するものを除く。)に関する事項 取引の年月日、事由、相手方、数量及び金額を記載する。
(十一) 売上げ(加工その他の役務の給付等売上げと同様の性質を有するものを含む。)に関する事項 取引の年月日、売上先、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の売上総額を記載する。ただし、次に掲げるところによることができる。
(1) 保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できる取引については、その相手方別に、日々の合計金額のみを一括記載する。
(2) 小売その他これに類するものを行う法人の現金売上げについては、日々の現金売上げの総額のみを記載する。
(3) 二以上の事業所を有する法人の売上げで日々の売上総額を記載し難いものについては、一事業所ごとに、その事業所における売上総額を記載する。
(十二) (十一)に掲げるもの以外の収入に関する事項 受取利息、雑収入等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方及び金額を記載する。ただし、少額な雑収入等については、それぞれ、その日々の合計金額のみを一括記載することができる。
(十三) 仕入れに関する事項 取引の年月日、仕入先その他の相手方、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の仕入総額を記載する。ただし、次に掲げるところによることができる。
(1) 保存している納品書、請求書等によりその内容を確認できる取引については、その相手方別に、日々の合計金額のみを一括記載する。
(2) 少額な現金仕入れについては、日々の合計金額のみを一括記載する。
(3) 二以上の事業所を有する法人の仕入れで日々の仕入総額を記載し難いものについては、一事業所ごとに、その事業所における仕入総額を記載する。
(十四) (十三)に掲げるもの以外の経費に関する事項 賃金、給料手当、法定福利費、厚生費、外注工賃、動力費、消耗品費、修繕費、減価償却費、繰延資産の償却費、地代家賃、保険料、旅費交通費、通信費、水道光熱費、手数料、倉敷料、荷造包装費、運搬費、広告宣伝費、公租公課、機密費、接待交際費、寄附金、利子割引料、雑費等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、支払先、事由及び金額を記載する。ただし、少額の経費については、それぞれ、その日々の合計金額のみを一括記載することができる。