法人税法施行令
(昭和四十年三月三十一日政令第九十七号)

終改正:平成二三年六月三〇日政令第一九六号


(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年六月十日政令第百六十六号 (未施行)
平成二十三年六月三十日政令第百九十六号 (一部未施行)

 内閣は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、法人税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十一号)の全部を改正するこの政令を制定する。


 第一編 総則
  第一章 通則(第一条―第十四条の五)
  第一章の二 連結納税義務者(第十四条の六―第十四条の九)
  第二章 法人課税信託(第十四条の十)
  第二章の二 課税所得等の範囲等(第十四条の十一)
  第三章 所得の帰属に関する通則(第十五条)
  第四章 納税地(第十六条―第十八条)
 第二編 内国法人の法人税
  第一章 各事業年度の所得に対する法人税
   第一節 各事業年度の所得の金額の計算
    第一款 益金の額の計算
     第一目 受取配当等(第十九条―第二十三条)
     第二目 資産の評価益(第二十四条・第二十四条の二)
     第三目 還付金等(第二十五条―第二十七条)
    第二款 損金の額の計算
     第一目 棚卸資産の評価の方法(第二十八条―第三十一条)
     第二目 棚卸資産の取得価額(第三十二条・第三十三条)
     第三目 削除
     第四目 削除
     第五目 減価償却資産の償却の方法(第四十八条―第五十三条)
     第六目 減価償却資産の取得価額等(第五十四条―第五十七条)
     第七目 減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条)
     第七目の二 減価償却資産の償却費の計算の細目(第六十三条の二)
     第八目 繰延資産の償却(第六十四条―第六十七条)
     第九目 資産の評価損(第六十八条―第六十八条の三)
     第十目 役員の給与等(第六十九条―第七十二条の三)
     第十一目 寄附金(第七十三条―第七十八条)
     第十一目の二 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等(第七十八条の二)
     第十二目 圧縮記帳(第七十九条―第九十五条)
     第十三目 引当金(第九十六条―第百十一条)
     第十三目の二 新株予約権を対価とする費用等(第百十一条の二)
     第十四目 繰越欠損金(第百十二条―第百十八条)
     第十五目 契約者配当金(第百十八条の二)
     第十六目 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額(第百十八条の三)
    第二款の二 利益の額又は損失の額の計算
     第一目 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十八条の四―第百十八条の八)
     第一目の二 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十九条―第百十九条の十六)
     第二目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額(第百二十条)
     第三目 ヘッジ処理における有効性判定等(第百二十一条―第百二十一条の十一)
     第四目 外貨建資産等の換算等(第百二十二条―第百二十二条の十一)
     第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第百二十二条の十二・第百二十二条の十三)
     第六目 完全支配関係がある法人の間の取引の損益(第百二十二条の十四)
    第二款の三 組織再編成に係る所得の金額の計算(第百二十三条―第百二十三条の十一)
    第三款 収益及び費用の帰属事業年度の特例
     第一目 長期割賦販売等(第百二十四条―第百二十八条)
     第二目 工事の請負(第百二十九条―第百三十一条)
    第三款の二 リース取引(第百三十一条の二)
    第三款の三 法人課税信託に係る所得の金額の計算(第百三十一条の三)
    第三款の四 公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算(第百三十一条の四―第百三十一条の六)
    第四款 各事業年度の所得の金額の計算の細目
     第一目 資本的支出(第百三十二条)
     第二目 少額の減価償却資産等(第百三十三条―第百三十四条)
     第三目 確定給付企業年金の掛金等(第百三十五条・第百三十六条)
     第三目の二 金銭債務の償還差損益(第百三十六条の二)
     第三目の三 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)
     第三目の四 医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の四)
     第四目 借地権等(第百三十七条―第百三十九条)
     第五目 償還有価証券の調整差益又は調整差損(第百三十九条の二)
     第六目 一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例(第百三十九条の三・第百三十九条の三の二)
     第七目 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入等(第百三十九条の四―第百三十九条の六)
   第二節 税額の計算
    第一款 税率(第百三十九条の六の二―第百四十条)
    第二款 税額控除(第百四十条の二―第百五十条)
   第三節 還付(第百五十一条―第百五十四条の三)
  第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
   第一節 各連結事業年度の連結所得の金額の計算
    第一款 個別益金額又は個別損金額(第百五十五条―第百五十五条の六)
    第二款 受取配当等(第百五十五条の七―第百五十五条の十一)
    第三款 外国税額(第百五十五条の十一の二・第百五十五条の十二)
    第四款 寄附金(第百五十五条の十三―第百五十五条の十六)
    第五款 所得税額等(第百五十五条の十七・第百五十五条の十八)
    第六款 繰越欠損金(第百五十五条の十九―第百五十五条の二十二)
   第二節 税額の計算
    第一款 税率(第百五十五条の二十三―第百五十五条の二十五の二)
    第二款 税額控除(第百五十五条の二十六―第百五十五条の四十二)
    第三款 連結法人税の個別帰属額の計算(第百五十五条の四十三―第百五十五条の四十六)
   第三節 申告及び還付(第百五十五条の四十七―第百五十六条)
  第二章 退職年金等積立金に対する法人税(第百五十六条の二―第百七十二条)
  第三章 更正及び決定(第百七十三条―第百七十五条)
 第三編 外国法人の法人税
  第一章 国内源泉所得(第百七十六条―第百八十四条)
  第二章 各事業年度の所得に対する法人税
   第一節 課税標準及び税額の計算(第百八十五条―第百九十条)
   第二節 申告による還付(第百九十一条)
  第三章 退職年金等積立金に対する法人税(第百九十二条)
  第四章 更正及び決定(第百九十三条)
 附則
  第一編 総則
   第一章 通則


(定義)
第一条  この政令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「連結親法人」、「連結子法人」、「連結法人」、「支配関係」、「完全支配関係」、「連結完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「適格株式交換」、「適格株式移転」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「資本金等の額」、「連結個別資本金等の額」、「利益積立金額」、「連結個別利益積立金額」、「連結所得」、「欠損金額」、「連結欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「証券投資信託」、「公社債投資信託」、「集団投資信託」、「法人課税信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「連結中間申告書」、「連結確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「中間納付額」、「更正」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ法人税法 (以下「法」という。)第二条第一号 から第四号 まで、第六号から第九号まで、第十号から第十六号まで、第十七号の二、第十八号、第十八号の三から第三十二号まで、第三十六号から第三十九号まで又は第四十一号から第四十三号まで(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、連結親法人、連結子法人、連結法人、支配関係、完全支配関係、連結完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、適格株式交換、適格株式移転、収益事業、株主等、役員、資本金等の額、連結個別資本金等の額、利益積立金額、連結個別利益積立金額、連結所得、欠損金額、連結欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、証券投資信託、公社債投資信託、集団投資信託、法人課税信託、中間申告書、確定申告書、連結中間申告書、連結確定申告書、修正申告書、青色申告書、中間納付額、更正、附帯税、充当又は還付加算金をいう。

(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)
第二条  法別表第二の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。
一  当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十一号 (医療に関する施設)に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)又は当該事業及び同項第十二号 (老人の福祉に関する施設)に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。)に限る旨の定め
二  当該農業協同組合連合会は、剰余金の配当(出資に係るものに限る。)を行わない旨の定め
三  当該農業協同組合連合会が解散したときは、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は第一号に規定する事業を行う他の農業協同組合連合会に帰属する旨の定め
2  農業協同組合連合会は、法別表第二の農業協同組合連合会の項に規定する指定を受けようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地、その設置する病院又は診療所の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。
3  財務大臣は、法別表第二の農業協同組合連合会の項の規定により農業協同組合連合会を指定したときは、これを告示する。

(非営利型法人の範囲)
第三条  法第二条第九号の二 イ(定義)に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件のすべてに該当することとなつたものを除く。)とする。
一  その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
二  その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
イ 公益社団法人又は公益財団法人
ロ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (平成十八年法律第四十九号)第五条第十七号 イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人
三  前二号の定款の定めに反する行為(前二号及び次号に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行つたことがないこと。
四  各理事(清算人を含む。以下この号及び次項第七号において同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。
2  法第二条第九号の二 ロに規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件のすべてに該当することとなつたものを除く。)とする。
一  その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。
二  その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。
三  その主たる事業として収益事業を行つていないこと。
四  その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
五  その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、前項第二号イ若しくはロに掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
六  前各号及び次号に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
七  各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。
3  前二項の一般社団法人又は一般財団法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者で当該一般社団法人又は一般財団法人の経営に従事しているものは、当該一般社団法人又は一般財団法人の理事とみなして、前二項の規定を適用する。
4  第二項第三号の収益事業は、次の表の上欄に掲げる第五条(収益事業の範囲)の規定中同表の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えた場合における収益事業とする。
第一項第一号イ 公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人(第二十九号において「公益社団法人等」 一般社団法人又は一般財団法人(以下この項及び次項第二号において「一般社団法人等」
第一項第二号イ(1) 公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人 一般社団法人
第一項第二号イ(2) 公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財団法人 一般財団法人
第一項第二号イ(3) (1)又は(2)に掲げる法人 特定社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が当該地方公共団体により保有されている公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人をいう。(4)において同じ。)又は特定財団法人(その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が当該地方公共団体により拠出をされている公益財団法人又は同表に掲げる一般財団法人をいう。(4)において同じ。)
公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人 一般社団法人
第一項第二号イ(4) (1)又は(2)に掲げる法人 特定社団法人又は特定財団法人
公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財団法人 一般財団法人
第一項第二十九号リからルまで 公益社団法人等 一般社団法人等
第一項第二十九号ヲ 法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人 一般社団法人等(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)
第一項第二十九号ワ 公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人 一般社団法人
第一項第二十九号ヨ 公益社団法人等 一般社団法人等
第一項第二十九号タ及び第三十三号ハ並びに第二項第二号 公益法人等 一般社団法人等


5  前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(同族関係者の範囲)
第四条  法第二条第十号 (同族会社の意義)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。
一  株主等の親族
二  株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三  株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人
四  前三号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
五  前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
2  法第二条第十号 に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。
一  同族会社であるかどうかを判定しようとする会社の株主等(当該会社が自己の株式又は出資を有する場合の当該会社を除く。以下この項及び第四項において「判定会社株主等」という。)の一人(個人である判定会社株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社
二  判定会社株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
三  判定会社株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
3  前項各号に規定する他の会社を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
一  他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
二  他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合
イ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
ロ 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
ハ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
ニ 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
三  他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合
4  同一の個人又は法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)と第二項に規定する特殊の関係のある二以上の会社が、判定会社株主等である場合には、その二以上の会社は、相互に同項に規定する特殊の関係のある会社であるものとみなす。
5  法第二条第十号 に規定する政令で定める場合は、同号 の会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと同号 に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の第三項第二号 イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合又はその会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合とする。
6  個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第三項及び前項の規定を適用する。

(支配関係及び完全支配関係)
第四条の二  法第二条第十二号の七の五 (定義)に規定する政令で定める関係は、一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式等(同号 に規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と法人との間の関係(以下この項において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。
2  法第二条第十二号の七の六 に規定する政令で定める関係は、一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式等(発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数のうちに次に掲げる株式の数を合計した数の占める割合が百分の五に満たない場合の当該株式を除く。以下この項において同じ。)の全部を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下この項において「直接完全支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。
一  当該法人の使用人が組合員となつている民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項 (組合契約)に規定する組合契約(当該法人の発行する株式を取得することを主たる目的とするものに限る。)による組合(組合員となる者が当該使用人に限られているものに限る。)の当該主たる目的に従つて取得された当該法人の株式
二  会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項 (募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項 (募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項 に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項 (公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)により当該法人の役員又は使用人(当該役員又は使用人であつた者及び当該者の相続人を含む。以下この号において「役員等」という。)に付与された新株予約権(次に掲げる権利を含む。)の行使によつて取得された当該法人の株式(当該役員等が有するものに限る。)
イ 商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条 (商法 の一部改正)の規定による改正前の商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項 (取締役又は使用人に譲渡するための自己株式の取得)の決議により当該法人の役員等に付与された同項第三号 に規定する権利
ロ 商法 等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)第一条 (商法 の一部改正)の規定による改正前の商法第二百八十条ノ十九第二項 (取締役又は使用人に対する新株引受権の付与)の決議により当該法人の役員等に付与された同項 に規定する新株の引受権
ハ 会社法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条 (商法 の一部改正)の規定による改正前の商法第二百八十条ノ二十一第一項 (新株予約権の有利発行の決議)の決議により当該法人の役員等に付与された新株予約権

(適格組織再編成における株式の保有関係等)
第四条の三  法第二条第十二号の八 (定義)に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による直接完全支配関係(二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等(同条第十二号の七の五 に規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。)の全部を保有する関係をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該合併後に当該合併法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続すること(当該合併後に親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併後に当該合併法人と当該親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該合併に係る合併法人との間に当該適格合併に係る合併法人による直接完全支配関係が継続することとし、当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該合併法人と親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該合併に係る合併法人と親法人との間の関係とする。
2  法第二条第十二号の八 イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
一  合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(次項及び第四項において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人。以下この項において同じ。)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係(当該合併が被合併法人の株主等に合併法人の株式その他の資産が交付されない合併(以下第四項までにおいて「無対価合併」という。)である場合にあつては、合併法人が被合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係に限る。)がある場合における当該完全支配関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二  合併前に当該合併に係る被合併法人と合併法人との間に同一の者による完全支配関係(当該合併が無対価合併である場合にあつては、次に掲げる関係がある場合における当該完全支配関係に限る。)があり、かつ、当該合併後に当該同一の者と当該合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該合併後に当該同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併後に当該同一の者と当該合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該合併に係る合併法人との間に当該適格合併に係る合併法人による完全支配関係が継続することとし、当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該同一の者と当該合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該合併に係る被合併法人と合併法人との間の関係
イ 合併法人が被合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係
ロ 一の者が被合併法人及び合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係
ハ 合併法人及び当該合併法人の発行済株式等の全部を保有する者が被合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係
ニ 被合併法人及び当該被合併法人の発行済株式等の全部を保有する者が合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係
3  法第二条第十二号の八 ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
一  合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係(当該合併が無対価合併である場合にあつては、前項第二号ハ又はニに掲げる関係がある場合における当該支配関係に限る。)がある場合における当該支配関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二  前項第二号中「完全支配関係」とあるのを「支配関係」と読み替えた場合における同号に掲げる関係
4  法第二条第十二号の八 ハに規定する政令で定めるものは、同号 イ又はロに該当する合併以外の合併(無対価合併にあつては、当該無対価合併に係る被合併法人の全て又は合併法人が資本又は出資を有しない法人であるものに限る。)のうち、次に掲げる要件(当該合併に係る被合併法人の株主等の数が五十人以上である場合又は当該合併に係る被合併法人の全て若しくは合併法人が資本若しくは出資を有しない法人である場合には、第一号から第四号までに掲げる要件)の全てに該当するものとする。
一  合併に係る被合併法人の被合併事業(当該被合併法人の当該合併前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。)と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該合併法人の当該合併前に営む事業のうちのいずれかの事業をいい、当該合併が新設合併である場合にあつては、他の被合併法人の被合併事業をいう。次号及び第四号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
二  合併に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該被合併事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と合併事業のそれぞれの従業者の数、当該被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該合併前の当該被合併法人の特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この条において同じ。)のいずれかと当該合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、他の被合併法人)の特定役員のいずれかとが当該合併後に当該合併に係る合併法人の特定役員となることが見込まれていること。
三  合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該合併後に当該合併法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
四  合併に係る被合併法人の被合併事業(当該合併に係る合併法人の合併事業と関連する事業に限る。)が当該合併後に当該合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該被合併事業が、当該合併後に当該合併法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
五  合併の直前の当該合併に係る被合併法人の株主等で当該合併により交付を受ける合併法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)又は法第二条第十二号の八 に規定する合併親法人株式のいずれか一方の株式(議決権のないものを除く。)の全部を継続して保有することが見込まれる者(当該合併後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併後に当該者が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とし、当該合併後に当該合併に係る合併法人(当該合併に係る被合併法人の株主等が当該合併により同号 に規定する合併親法人株式の交付を受ける場合にあつては、同号 に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とする。)並びに当該合併に係る合併法人(当該合併に係る被合併法人の株主等が当該合併により同号 に規定する合併親法人株式の交付を受ける場合にあつては、同号 に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人を含む。)及び当該合併に係る他の被合併法人が有する当該合併に係る被合併法人の株式(議決権のないものを除く。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)を合計した数が当該被合併法人の発行済株式等(議決権のないものを除く。)の総数(出資にあつては、総額。以下この条において同じ。)の百分の八十以上であること。
5  法第二条第十二号の十一 に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係は、分割の直前に当該分割に係る分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による直接完全支配関係(二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を保有する関係をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該分割後に当該分割承継法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続すること(当該分割後に親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割承継法人と当該親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該分割承継法人との間に当該合併法人による直接完全支配関係が継続することとし、当該分割後に分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割承継法人と親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該分割に係る分割承継法人と親法人との間の関係とする。
6  法第二条第十二号の十一 イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
一  分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割(以下この号において「新設分割」という。)で二以上の法人が行うもの(以下第八項までにおいて「複数新設分割」という。)である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係(当該分割が分割法人に分割承継法人の株式その他の資産が交付されない分割(以下第八項までにおいて「無対価分割」という。)である場合にあつては、次に掲げる関係に限る。)があり、かつ、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係(以下この号において「当事者間の完全支配関係」という。)が継続すること(当該分割後に当該分割法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することとし、当該分割後に分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該分割が新設分割で複数新設分割に該当しないもの(以下この項及び次項において「単独新設分割」という。)である場合にあつては、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該分割法人と分割承継法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有する関係
ロ 分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係
二  分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)との間に同一の者による完全支配関係(当該分割が無対価分割である場合には、分割型分割にあつてはイからハまでに掲げる関係がある場合における当該完全支配関係に、分社型分割にあつてはニに掲げる関係がある場合における当該完全支配関係に、それぞれ限る。)があり、かつ、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該分割後に当該同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該同一の者による完全支配関係があり、当該適格合併後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該適格合併に係る合併法人による完全支配関係が継続することとし、当該分割後に当該分割法人又は分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人と分割承継法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該分割が単独新設分割である場合にあつては、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
イ 分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有する関係
ロ 一の者が分割法人及び分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係
ハ 分割承継法人及び当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する者が分割法人の発行済株式等の全部を保有する関係
ニ 分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係
7  法第二条第十二号の十一 ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
一  分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係(当該分割が無対価分割である場合にあつては、前項第一号イ若しくはロ又は第二号ハに掲げる関係がある場合における当該支配関係に限る。)があり、かつ、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による支配関係(以下この号において「当事者間の支配関係」という。)が継続すること(当該分割後に当該分割法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該分割承継法人との間に当事者間の支配関係が継続することとし、当該分割後に分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該分割が単独新設分割である場合にあつては、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該分割法人と分割承継法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二  前項第二号中「完全支配関係」とあるのを「支配関係」と読み替えた場合における同号に掲げる関係
8  法第二条第十二号の十一 ハに規定する政令で定めるものは、同号 イ又はロに該当する分割以外の分割(無対価分割にあつては、第六項第二号イ又はハに掲げる関係がある分割型分割に限る。)のうち、次に掲げる要件(当該分割が分割型分割であり、かつ、当該分割に係る分割法人の株主等の数が五十人以上である場合には、第一号から第五号までに掲げる要件)の全てに該当するものとする。
一  分割に係る分割法人の分割事業(当該分割法人の当該分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。以下この項において同じ。)と当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業(当該分割承継法人の当該分割前に営む事業のうちのいずれかの事業をいい、当該分割が複数新設分割である場合にあつては、他の分割法人の分割事業をいう。次号及び第五号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
二  分割に係る分割法人の分割事業と当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業(当該分割事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該分割事業と分割承継事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該分割前の当該分割法人の役員等(役員及び第四項第二号に規定するこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この号において同じ。)のいずれかと当該分割承継法人の特定役員(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、他の分割法人の役員等)のいずれかとが当該分割後に当該分割承継法人の特定役員となることが見込まれていること。
三  分割により分割法人の分割事業に係る主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該分割により当該分割承継法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。
四  分割に係る分割法人の当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割に係る分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
五  分割に係る分割法人の分割事業(当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業と関連する事業に限る。)が当該分割後に当該分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割事業が、当該分割後に当該分割承継法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
六  次に掲げる分割の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ 分割型分割 当該分割型分割の直前の当該分割型分割に係る分割法人の株主等で当該分割型分割により交付を受ける分割承継法人の株式又は法第二条第十二号の十一 に規定する分割承継親法人株式(以下この号において「分割承継親法人株式」という。)のいずれか一方の株式(議決権のないものを除く。)の全部を継続して保有することが見込まれる者(当該分割型分割後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割型分割後に当該者が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とし、当該分割型分割後に当該分割承継法人(当該分割法人の株主等が当該分割型分割により分割承継親法人株式の交付を受ける場合にあつては、同条第十二号の十一 に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割型分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とする。)並びに当該分割型分割に係る分割承継法人(当該分割法人の株主等が当該分割型分割により分割承継親法人株式の交付を受ける場合にあつては、同号 に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人を含む。)及び当該分割型分割に係る他の分割法人が有する当該分割法人の株式(議決権のないものを除く。)の数(当該他の分割法人が有する当該分割法人の株式にあつては、当該分割型分割により当該分割承継法人に移転するものの数に限る。)を合計した数が当該分割法人の発行済株式等(議決権のないものを除く。)の総数の百分の八十以上であること。
ロ 分社型分割 当該分社型分割に係る分割法人が当該分社型分割により交付を受ける分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式のいずれか一方の株式の全部を継続して保有することが見込まれていること(当該分社型分割後に当該分割法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分社型分割後に当該分割法人が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれていることとし、当該分社型分割後に当該分割承継法人(当該分割法人が当該分社型分割により分割承継親法人株式の交付を受ける場合にあつては、法第二条第十二号の十一 に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分社型分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれていることとする。)。
9  法第二条第十二号の十四 に規定する国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債は、国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による鉱業権及び採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権その他国内にある事業所に属する資産(外国法人の発行済株式等の総数の百分の二十五以上の数の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)又は負債とし、同条第十二号の十四に規定する国外にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債は、国外にある事業所に属する資産(国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法の規定による鉱業権及び採石法の規定による採石権を除く。)又は負債とする。
10  法第二条第十二号の十四 イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
一  現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資(以下この号において「新設現物出資」という。)で二以上の法人が行うもの(以下第十二項までにおいて「複数新設現物出資」という。)である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係(以下この号において「当事者間の完全支配関係」という。)があり、かつ、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続すること(当該現物出資後に当該現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することとし、当該現物出資後に被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該現物出資が新設現物出資で複数新設現物出資に該当しないもの(以下この項及び次項において「単独新設現物出資」という。)である場合にあつては、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二  現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)との間に同一の者による完全支配関係があり、かつ、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該現物出資後に当該同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当該同一の者による完全支配関係があり、当該適格合併後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当該適格合併に係る合併法人による完全支配関係が継続することとし、当該現物出資後に当該現物出資法人又は被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該現物出資が単独新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
11  法第二条第十二号の十四 ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
一  現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係(以下この号において「当事者間の支配関係」という。)があり、かつ、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の支配関係が継続すること(当該現物出資後に当該現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該被現物出資法人との間に当事者間の支配関係が継続することとし、当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該現物出資が単独新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二  前項第二号中「完全支配関係」とあるのを「支配関係」と読み替えた場合における同号に掲げる関係
12  法第二条第十二号の十四 ハに規定する政令で定めるものは、同号 イ又はロに該当する現物出資以外の現物出資のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一  現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資法人の当該現物出資前に営む事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において営まれることとなるものをいう。以下この項において同じ。)と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該被現物出資法人の当該現物出資前に営む事業のうちのいずれかの事業をいい、当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、他の現物出資法人の現物出資事業をいう。次号及び第五号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
二  現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該現物出資事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該現物出資事業と被現物出資事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該現物出資前の当該現物出資法人の役員等(第八項第二号に規定する役員等をいう。以下この号において同じ。)のいずれかと当該被現物出資法人の特定役員(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、他の現物出資法人の役員等)のいずれかとが当該現物出資後に当該被現物出資法人の特定役員となることが見込まれていること。
三  現物出資により現物出資法人の現物出資事業に係る主要な資産及び負債が被現物出資法人に移転していること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該現物出資により当該被現物出資法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。
四  現物出資に係る現物出資法人の当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該現物出資に係る被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
五  現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業と関連する事業に限る。)が当該現物出資後に当該被現物出資法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資事業が、当該現物出資後に当該被現物出資法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
六  現物出資に係る現物出資法人が当該現物出資により交付を受ける被現物出資法人の株式の全部を継続して保有することが見込まれていること(当該現物出資後に当該現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資後に当該現物出資法人が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれていることとし、当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該現物出資法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれていることとする。)。
13  法第二条第十二号の十六 に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による直接完全支配関係(二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を保有する関係をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換後に当該株式交換完全親法人と当該親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該株式交換完全親法人との間に当該合併法人による直接完全支配関係が継続することとし、当該株式交換後に株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人と親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該株式交換に係る株式交換完全親法人と親法人との間の関係とする。
14  法第二条第十二号の十六 イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
一  株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係(当該株式交換が株式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されないもの(以下第十六項までにおいて「無対価株式交換」という。)である場合における当該完全支配関係を除く。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとし、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二  株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者による完全支配関係(当該株式交換が無対価株式交換である場合にあつては、一の者が株式交換完全子法人及び株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係(次項において「同一者完全支配関係」という。)又は株式交換完全親法人及び当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する者が株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係(次項及び第十六項において「親法人完全支配関係」という。)がある場合における当該完全支配関係に限る。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人、株式交換完全親法人又は同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係
イ 当該株式交換完全子法人 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該同一の者による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること。
ロ 当該株式交換完全親法人 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該同一の者による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること(当該同一の者と当該適格合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係がない場合にあつては、当該適格合併後に当該合併法人と当該株式交換完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続することを含む。)。
ハ 当該同一の者 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該同一の者による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該適格合併に係る合併法人による完全支配関係が継続すること。
15  法第二条第十二号の十六 ロに規定するその他の政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項に規定する関係に該当するものを除く。)とする。
一  株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間にいずれか一方の法人による支配関係(当該株式交換が無対価株式交換である場合にあつては、親法人完全支配関係がある場合における当該支配関係に限る。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間にいずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとし、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該株式交換完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二  株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者による支配関係(当該株式交換が無対価株式交換である場合にあつては、同一者完全支配関係又は親法人完全支配関係がある場合における当該支配関係に限る。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該同一の者による支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人、株式交換完全親法人又は同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係
イ 当該株式交換完全子法人 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該同一の者による支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること。
ロ 当該株式交換完全親法人 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該同一の者による支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該株式交換完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること。
ハ 当該同一の者 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該同一の者による支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該適格合併に係る合併法人による支配関係が継続すること。
16  法第二条第十二号の十六 ハに規定する政令で定めるものは、同号 イ又はロに該当する株式交換以外の株式交換(無対価株式交換にあつては、親法人完全支配関係があるものに限る。)のうち、次に掲げる要件(当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主の数が五十人以上である場合には、第一号から第四号まで及び第六号に掲げる要件)の全てに該当するものとする。
一  株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業(当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)と当該株式交換に係る株式交換完全親法人の親法人事業(当該株式交換完全親法人の当該株式交換前に営む事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
二  株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業と当該株式交換に係る株式交換完全親法人の親法人事業(当該子法人事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と親法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該株式交換前の当該株式交換完全子法人の特定役員のいずれかが当該株式交換に伴つて退任(当該株式交換完全親法人の役員への就任に伴う退任及び当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人(次号及び第四号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)を行うことが見込まれている場合における当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「合併法人等」という。)の役員への就任に伴う退任を除く。)をするものでないこと。
三  株式交換に係る株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格合併等に伴い当該直前の従業者の全部又は一部が当該適格合併等に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合には、当該直前の従業者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの(以下この号において「合併等引継従業者」という。)で当該株式交換後に当該株式交換完全子法人の業務に従事し、当該適格合併等後に当該合併法人等の業務に従事する者の数と当該直前の従業者のうち当該合併等引継従業者以外のもので当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事する者の数とを合計した数が当該直前の従業者の総数のおおむね百分の八十以上に相当する数となることが見込まれていること。)。
四  株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業(親法人事業と関連する事業に限る。)が当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格合併等により当該子法人事業が移転することが見込まれている場合には、当該子法人事業(以下この号において「合併等移転子法人事業」という。)が当該株式交換後に当該株式交換完全子法人において営まれ、当該適格合併等後に当該適格合併等に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれ、かつ、当該株式交換完全子法人の子法人事業のうち当該合併等移転子法人事業以外のものが当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
五  株式交換の直前の当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主で当該株式交換により交付を受ける当該株式交換に係る株式交換完全親法人の株式又は法第二条第十二号の十六 に規定する株式交換完全支配親法人株式のいずれか一方の株式(議決権のないものを除く。)の全部を継続して保有することが見込まれる者(当該株式交換後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換後に当該者が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とし、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人(当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主が当該株式交換により同号 に規定する株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合にあつては、同号 に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とする。)及び当該株式交換に係る株式交換完全親法人(当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主が当該株式交換により同号 に規定する株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合にあつては、同号 に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人を含む。)が有する当該株式交換完全子法人の株式(議決権のないものを除く。)の数を合計した数が当該株式交換完全子法人の発行済株式等(当該株式交換完全親法人によりその発行済株式等の総数の百分の五十を超える数の株式を保有されている法人が有するもの及び議決権のないものを除く。)の総数の百分の八十以上であること。
六  株式交換後に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と当該株式交換に係る株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該株式交換完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続することが見込まれていることとし、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することが見込まれていることとし、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を合併法人等とする適格合併等(法第二条第十二号の八 に規定する合併親法人株式が交付される適格合併及び同条第十二号の十一 に規定する分割承継親法人株式が交付される適格分割を除く。)が行われることが見込まれている場合には当該株式交換後に当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することが見込まれていることとする。)。
17  法第二条第十二号の十七 イに規定する政令で定める関係は、株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者による完全支配関係があり、かつ、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人、株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人又は同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次の各号に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じ当該各号に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係とする。
一  当該株式移転完全親法人 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該同一の者による完全支配関係があり、かつ、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること(当該同一の者と当該適格合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係がない場合にあつては、当該適格合併後に当該合併法人と当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続することを含む。)。
二  当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該同一の者による完全支配関係があり、かつ、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該被合併法人となる当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人にあつては当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとし、当該適格合併が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人を被合併法人とし、当該株式移転完全親法人を合併法人とするものである場合にあつては当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該同一の者と当該株式移転完全親法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続することとする。)。
三  当該同一の者 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該同一の者による完全支配関係があり、かつ、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人による完全支配関係が継続すること。
18  法第二条第十二号の十七 イに規定する政令で定める株式移転は、一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、かつ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該株式移転完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併(同条第十二号の八 に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第十二号の十一 に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)が行われることが見込まれている場合には当該株式移転後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することとする。)が見込まれている場合における当該株式移転とする。
19  法第二条第十二号の十七 ロに規定するその他の政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(第十七項に規定する関係に該当するものを除く。)とする。
一  株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人による支配関係があり、かつ、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転に係る株式移転完全親法人による支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人又は株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該株式移転完全親法人 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること。
ロ 当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による支配関係が継続すること(当該適格合併が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人を被合併法人とし、当該株式移転完全親法人を合併法人とするものである場合にあつては、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること。)。
二  株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者による支配関係があり、かつ、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該同一の者による支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人、株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人又は同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係
イ 当該株式移転完全親法人 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該同一の者による支配関係があり、かつ、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人による完全支配関係が継続すること。
ロ 当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該同一の者による支配関係があり、かつ、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人との間に当該同一の者による支配関係が継続すること(当該被合併法人となる当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人にあつては当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとし、当該適格合併が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人を被合併法人とし、当該株式移転完全親法人を合併法人とするものである場合にあつては当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該同一の者と当該株式移転完全親法人との間に当該同一の者による支配関係が継続することとする。)。
ハ 当該同一の者 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該同一の者による支配関係があり、かつ、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人による支配関係が継続すること。
20  法第二条第十二号の十七 ハに規定する政令で定めるものは、同号 イ又はロに該当する株式移転以外の株式移転のうち、次に掲げる要件(当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主の数が五十人以上である場合には、第一号から第四号まで及び第六号に掲げる要件)の全てに該当するものとする。
一  株式移転に係る株式移転完全子法人の子法人事業(当該株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人の他の子法人事業(当該他の株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
二  株式移転に係る株式移転完全子法人の子法人事業と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人の他の子法人事業(当該子法人事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と他の子法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該株式移転前の当該株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人の特定役員のいずれかが当該株式移転に伴つて退任(当該株式移転に係る株式移転完全親法人の役員への就任に伴う退任及び当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人(次号及び第四号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)を行うことが見込まれている場合における当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「合併法人等」という。)の役員への就任に伴う退任を除く。)をするものでないこと。
三  株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、それぞれその総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が、それぞれ当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格合併等に伴い当該直前の従業者の全部又は一部が当該適格合併等に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合には、当該直前の従業者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの(以下この号において「合併等引継従業者」という。)で当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の業務に従事し、当該適格合併等後に当該合併法人等の業務に従事する者の数と当該直前の従業者のうち当該合併等引継従業者以外のもので当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の業務に引き続き従事する者の数とを合計した数が当該直前の従業者の総数のおおむね百分の八十以上に相当する数となることが見込まれていること。)。
四  株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の子法人事業又は他の子法人事業(相互に関連する事業に限る。)が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格合併等により当該子法人事業又は他の子法人事業が移転することが見込まれている場合には、当該子法人事業又は他の子法人事業(以下この号において「合併等移転子法人事業」という。)が当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人において営まれ、当該適格合併等後に当該適格合併等に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれ、かつ、当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の子法人事業又は他の子法人事業のうち当該合併等移転子法人事業以外のものが当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
五  株式移転の直前の当該株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の株主で当該株式移転により交付を受ける当該株式移転に係る株式移転完全親法人の株式(議決権のないものを除く。)の全部を継続して保有することが見込まれる者(当該株式移転後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式移転後に当該者が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とし、当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とする。)が有する当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の株式(議決権のないものを除く。)の数を合計した数がそれぞれ当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の発行済株式等(当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人が有するもの及び議決権のないものを除く。)の総数の百分の八十以上であること。
六  株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転に係る株式移転完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人又は株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合にはイに掲げる要件に該当することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を合併法人等とする適格合併等(当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併及び法第二条第十二号の八 に規定する合併親法人株式が交付される適格合併並びに同条第十二号の十一 に規定する分割承継親法人株式が交付される適格分割を除く。ロにおいて同じ。)が行われることが見込まれている場合にはロに掲げる要件に該当することとする。)。
イ 次に掲げる適格合併に係る被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件
(1) 当該株式移転完全親法人 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人による完全支配関係が継続することが見込まれていること。
(2) 当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていること(当該適格合併が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人を被合併法人とし、当該株式移転完全親法人を合併法人とするものである場合にあつては、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することが見込まれていること。)。
ロ 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、かつ、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人と当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係(当該合併法人等となる当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人にあつては、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を保有する関係)が継続することが見込まれていること。
21  第四項第一号、第八項第一号、第十二項第一号、第十六項第一号及び前項第一号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(収益事業の範囲)
第五条  法第二条第十三号 (収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。
一  物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人(第二十九号において「公益社団法人等」という。)が行う児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設の児童の給食用の輸入脱脂粉乳(関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第九条第一項(軽減税率の適用手続)の規定の適用を受けたものに限る。)の販売業
ロ 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第十四条(特定の貸与機関)に規定する貸与機関が同法第二条第六項(定義)に規定する設備貸与事業として行う設備(同法第十二条第一項(事業計画)に規定する事業計画に係るものに限る。)の販売業
二  不動産販売業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 次に掲げる法人で、その業務が地方公共団体の管理の下に運営されているもの(以下この項において「特定法人」という。)の行う不動産販売業
(1) その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が当該地方公共団体により保有されている公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人
(2) その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が当該地方公共団体により拠出をされている公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財団法人
(3) その社員総会における議決権の全部が(1)又は(2)に掲げる法人により保有されている公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人
(4) その拠出をされた金額の全額が(1)又は(2)に掲げる法人により拠出をされている公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財団法人
ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法 (昭和四十一年法律第百三十三号)第二十三条第一号 及び第二号 (住宅の建設及び譲渡等)に掲げる業務として行う不動産販売業
ハ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法 (平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第一項第二号 (業務の特例)に掲げる業務として行う不動産販売業
ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第八号 及び第九号 (業務の範囲)、同条第二項第五号 、同法 附則第五条第一項第一号 から第三号 まで(公団の工業再配置等業務に係る業務の特例)、同条第二項第一号 並びに同法 附則第六条第三項第一号 及び第二号 (公団の産炭地域経過業務に係る業務の特例)に掲げる業務並びに同法 附則第八条の二第一項 (旧新事業創出促進法に係る業務の特例)、同法 附則第八条の四第一項 (旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律 (平成十一年法律第十八号)附則第四条第一項 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法 の特例)の規定に基づく業務として行う不動産販売業
ホ 民間都市開発の推進に関する特別措置法 (昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項 (民間都市開発推進機構の指定)に規定する民間都市開発推進機構(次号及び第五号において「民間都市開発推進機構」という。)が同法第四条第一項第一号 (機構の業務)及び同法 附則第十四条第二項第一号 (機構の業務の特例)に掲げる業務並びに同条第十項 (同条第十二項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく業務として行う不動産販売業
ヘ 食品流通構造改善促進法 (平成三年法律第五十九号)第十一条第一項 (指定)に規定する食品流通構造改善促進機構(第五号において「食品流通構造改善促進機構」という。)が同法第十二条第二号 (業務)に掲げる業務として行う不動産販売業
三  金銭貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号)附則第十三条第二項(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務の特例等)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
ロ 独立行政法人勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号)附則第五条 (業務の特例)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
ハ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号 、第四号及び第十二号並びに第二項第八号に掲げる業務として行う金銭貸付業
ニ 所得税法施行令 (昭和四十年政令第九十六号)第七十四条第五項 (特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う同令第七十三条第一項第五号 ヘ(特定退職金共済団体の要件)に掲げる貸付金に係る金銭貸付業
ホ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法 附則第六条第一項第二号 に掲げる業務として行う金銭貸付業
ヘ 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法 (平成十四年法律第百八十三号)第十三条第五号 及び第六号 (業務の範囲)に掲げる業務として行う金銭貸付業
ト 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 (平成十四年法律第百四十五号)附則第六条第一項 及び第九条第二項 (経過業務)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
チ 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第二号 (機構の業務)及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十九条第一項第一号 (民間都市機構の行う都市再生事業支援業務)に掲げる業務として行う金銭貸付業
リ 日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法 (平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項第二号 (業務)に掲げる業務として行う金銭貸付業
ヌ 小規模企業者等設備導入資金助成法第十四条 に規定する貸与機関が同法第二条第五項 に規定する設備資金貸付事業(同法第十二条第一項 に規定する事業計画に係るものに限る。)として行う金銭貸付業
ル 独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法 (平成十一年法律第百六十二号)附則第九条第五項 (業務の特例)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
四  物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 土地改良事業団体連合会が会員に対し土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)第百十一条の九 (事業)に掲げる事業として行う物品貸付業
ロ 特定法人が農業若しくは林業を営む者、地方公共団体又は農業協同組合、森林組合その他農業若しくは林業を営む者の組織する団体(以下この号及び第十号ハにおいて「農業者団体等」という。)に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う物品貸付業
ハ 小規模企業者等設備導入資金助成法第十四条 に規定する貸与機関が同法第二条第六項 に規定する設備貸与事業として行う設備(同法第十二条第一項 に規定する事業計画に係るものに限る。)の貸付業
五  不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 特定法人が行う不動産貸付業
ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法第二十三条第一号 及び第二号 に掲げる業務として行う不動産貸付業
ハ 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条 (定義)に規定する社会福祉法人が同法第二条第三項第八号 (定義)に掲げる事業として行う不動産貸付業
ニ 宗教法人法 (昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項 (宗教法人の定義)に規定する宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人が行う墳墓地の貸付業
ホ 国又は地方公共団体に対し直接貸し付けられる不動産の貸付業
ヘ 主として住宅の用に供される土地の貸付業(イからハまで及びホに掲げる不動産貸付業を除く。)で、その貸付けの対価の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
ト 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第一号 に掲げる業務として行う不動産貸付業
チ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法 附則第六条第一項第二号 に掲げる業務として行う不動産貸付業
リ 食品流通構造改善促進機構が食品流通構造改善促進法第十二条第二号 に掲げる業務として行う不動産貸付業
ヌ 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 (平成五年法律第五十一号)第三条第一項 (基本指針)に規定する商工会等が同法第五条第一項 (基盤施設計画の認定)に規定する基盤施設事業として行う不動産(同項 に規定する施設に該当するもののうち小規模事業者に貸し付けられるものとして財務省令で定めるものに限る。)の貸付業
ル 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第八号 及び第九号 、同法 附則第五条第一項第一号 から第四号 まで、同条第二項第一号 並びに同法 附則第六条第三項第一号 及び第二号 に掲げる業務並びに同法 附則第八条の二第一項 、同法 附則第八条の四第一項 及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律 附則第四条第一項 の規定に基づく業務として行う不動産貸付業
六  製造業(電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含むものとし、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法 (平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第三号 及び第四号 (業務の範囲)に掲げる業務として行うものを除く。)
七  通信業(放送業を含む。)
八  運送業(運送取扱業を含む。)
九  倉庫業(寄託を受けた物品を保管する業を含むものとし、第三十一号の事業に該当するものを除く。)
十  請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法人の行うその委託に係るもので、その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかなことその他の財務省令で定める要件に該当するもの
ロ 土地改良事業団体連合会が会員又は国若しくは都道府県に対し土地改良法第百十一条の九 に掲げる事業として行う請負業
ハ 特定法人が農業者団体等に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う請負業
ニ 私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 (定義)に規定する学校法人がその設置している大学に対する他の者の委託を受けて行う研究に係るもの(当該研究に係る実施期間が三月以上のもの並びにその委託に係る契約又は協定において当該研究の成果の帰属及び公表に関する事項が定められているものに限る。)
十一  印刷業
十二  出版業(特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行うもの及び学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報を専らその会員に配布するために行うものを除く。)
十三  写真業
十四  席貸業のうち次に掲げるもの
イ 不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸業
ロ イに掲げる席貸業以外の席貸業(次に掲げるものを除く。)
(1) 国又は地方公共団体の用に供するための席貸業
(2) 社会福祉法第二条第一項(定義)に規定する社会福祉事業として行われる席貸業
(3) 私立学校法第三条に規定する学校法人若しくは同法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十一条(職業訓練法人)に規定する職業訓練法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業
(4) 法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業で、当該法人の会員その他これに準ずる者の用に供するためのもののうちその利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの
十五  旅館業
十六  料理店業その他の飲食店業
十七  周旋業
十八  代理業
十九  仲立業
二十  問屋業
二十一  鉱業
二十二  土石採取業
二十三  浴場業
二十四  理容業
二十五  美容業
二十六  興行業
二十七  遊技所業
二十八  遊覧所業
二十九  医療保健業(財務省令で定める血液事業を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 日本赤十字社が行う医療保健業
ロ 社会福祉法第二十二条 に規定する社会福祉法人が行う医療保健業
ハ 私立学校法第三条 に規定する学校法人が行う医療保健業
ニ 全国健康保険協会、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会が行う医療保健業
ホ 国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う医療保健業
ヘ 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う医療保健業
ト 日本私立学校振興・共済事業団が行う医療保健業
チ 医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項 (社会医療法人)に規定する社会医療法人が行う医療保健業(同法第四十二条 (附帯業務)の規定に基づき同条 各号に掲げる業務として行うもの及び同項 の規定に基づき同項 に規定する収益業務として行うものを除く。)
リ 公益社団法人等が独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の委託を受けて行う独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法 (平成十七年法律第七十一号)第十三条第二号 (業務の範囲)に規定する施設の運営又は管理に係る医療保健業
ヌ 公益社団法人等で、結核に係る健康診断(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第十七条第一項 並びに第五十三条の二第一項 及び第三項 (健康診断)の規定に基づく健康診断に限る。)、予防接種(予防接種法 (昭和二十三年法律第六十八号)第三条第一項 及び第六条第一項 (予防接種)の規定に基づく予防接種に限る。)及び医療を行い、かつ、これらの医学的研究(その研究につき国の補助があるものに限る。)を行うもののうち法人格を異にする支部を含めて全国的組織を有するもの及びその支部であるものが行う当該健康診断及び予防接種に係る医療保健業
ル 公益社団法人等が行うハンセン病患者の医療(その医療費の全額が国の補助によつているものに限る。)に係る医療保健業
ヲ 公益社団法人若しくは公益財団法人で専ら学術の研究を行うもの又は法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人で専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして財務省令で定めるものがこれらの学術の研究に付随して行う医療保健業
ワ 一定の地域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人で、その残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、当該法人の開設する病院又は診療所が当該地域内の全ての医師又は歯科医師の利用に供されることとなつており、かつ、その診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当するものが行う医療保健業
カ 一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当する法別表第二に掲げる農業協同組合連合会が行う医療保健業
ヨ 公益社団法人等で看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十四条第一項(指定等)の規定による指定を受けたものが、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第四項(定義)に規定する訪問看護、同法第八条の二第四項(定義)に規定する介護予防訪問看護、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項(訪問看護療養費)に規定する指定訪問看護又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項(訪問看護療養費)に規定する訪問看護の研修に付随して行う医療保健業
タ イからヨまでに掲げるもののほか、残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当する公益法人等が行う医療保健業
三十  洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶(船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項 (定義)に規定する小型船舶をいう。)の操縦(以下この号において「技芸」という。)の教授(通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。以下この号において同じ。)のうちイ及びハからホまでに掲げるもの以外のもの又は学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授(通信教育による当該学力の教授を含む。以下この号において同じ。)のうちロ及びハに掲げるもの以外のもの若しくは公開模擬学力試験(学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集し当該学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験をいう。)を行う事業
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校、同法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校において行われる技芸の教授で財務省令で定めるもの
ロ イに規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる学力の教授で財務省令で定めるもの
ハ 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五十一条(通信教育の認定)の規定により文部科学大臣の認定を受けた通信教育として行う技芸の教授又は学力の教授
ニ 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項(理容師試験の受験資格)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項(美容師試験の受験資格)の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設において養成として行う技芸の教授で財務省令で定めるもの並びに当該施設に設けられた通信課程に係る通信及び添削による指導を専ら行う法人の当該指導として行う技芸の教授
ホ 技芸に関する国家試験(法令において、国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。ホにおいて同じ。)を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、試験、検定その他これらに類するもの(ホにおいて「試験等」という。)を受けることが要件とされている場合における当該試験等をいう。)の実施に関する事務(法令において当該国家資格を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、登録、免許証の交付その他の手続(ホにおいて「登録等」という。)を経ることが要件とされている場合における当該登録等に関する事務を含む。ホにおいて「国家資格付与事務」という。)を行う者として法令において定められ、又は法令に基づき指定された法人が法令に基づき当該国家資格付与事務として行う技芸の教授(国の行政機関の長又は地方公共団体の長が当該国家資格付与事務に関し監督上必要な命令をすることができるものに限る。)で、次のいずれかの要件に該当するもの
(1) その対価の額が法令で実費を勘案して定めることとされているものであること又はその対価の額が当該国家資格付与事務の処理のために必要な費用の額を超えないと見込まれるものであること。
(2) 国の行政機関の長又は地方公共団体の長以外の者で当該国家資格付与事務を行う者が、公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人に限られていることが法令で定められているものであること。
三十一  駐車場業
三十二  信用保証業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)その他財務省令で定める法令の規定に基づき行われる信用保証業
ロ イに掲げる信用保証業以外の信用保証業で、その保証料が低額であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
三十三  その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の譲渡又は提供(以下この号において「無体財産権の提供等」という。)のうち次に掲げるもの以外のものを行う事業
イ 国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対して行われる無体財産権の提供等
ロ 独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人海洋研究開発機構その他特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものがその業務として行う無体財産権の提供等
ハ その主たる目的とする事業に要する経費の相当部分が無体財産権の提供等に係る収益に依存している公益法人等として財務省令で定めるものが行う無体財産権の提供等
三十四  労働者派遣業(自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業をいう。)
2  次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。
一  公益社団法人又は公益財団法人が行う前項各号に掲げる事業のうち、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号 (定義)に規定する公益目的事業に該当するもの
二  公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの
イ 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条 (身体障害者の意義)に規定する身体障害者
ロ 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により生活扶助を受ける者
ハ 児童相談所、知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)第九条第五項 (更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項 (精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者として判定された者
ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項 (精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ホ 年齢六十五歳以上の者
ヘ 母子及び寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項 (定義)に規定する配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条 (扶養義務者)の規定により現に母子及び寡婦福祉法第六条第二項 に規定する児童を扶養しているもの又は同条第三項 に規定する寡婦
三  母子及び寡婦福祉法第六条第六項 に規定する母子福祉団体が行う前項各号に掲げる事業のうち母子及び寡婦福祉法施行令 (昭和三十九年政令第二百二十四号)第六条第一項 各号(貸付けの対象となる母子福祉団体の事業)に掲げる事業で、次に掲げるもの
イ 母子及び寡婦福祉法第十四条(母子福祉団体に対する貸付け)(同法第三十二条第三項(母子福祉団体で寡婦を使用するものに対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の貸付けに係る事業のうち、その貸付けの日から当該貸付金の最終の償還日までの期間内の日の属する各事業年度において行われるもの
ロ 母子及び寡婦福祉法第二十五条第一項(売店等の設置の許可)に規定する公共的施設内において行われている事業
四  保険業法 (平成七年法律第百五号)第二百五十九条 (目的)の保険契約者保護機構が同法第二百六十五条の二十八第一項第五号 (業務)に掲げる業務として行う事業

(収益事業を行う法人の経理の区分)
第六条  公益法人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。

(役員の範囲)
第七条  法第二条第十五号 (役員の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの
二  同族会社の使用人のうち、第七十一条第一項第五号イからハまで(使用人兼務役員とされない役員)の規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの

(資本金等の額)
第八条  法第二条第十六号 (定義)に規定する政令で定める金額は、同号 に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度(以下この項において「最終連結事業年度」という。)後の各事業年度に限る。以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号から第十二号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第十三号から第十九号までに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、最終連結事業年度終了の時における連結個別資本金等の額(当該終了の時における資本金の額又は出資金の額を除く。)を加算した金額)に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第十二号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第十三号から第十九号までに掲げる金額を減算した金額との合計額とする。
一  株式(出資を含む。以下第十号までにおいて同じ。)の発行又は自己の株式の譲渡をした場合(次に掲げる場合を除く。)に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
イ 新株予約権の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合
ロ 取得条項付新株予約権(法第六十一条の二第十三項第五号 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する取得条項付新株予約権をいう。ロ及び第三号において同じ。)又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の同項第五号 に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項 に規定する場合に該当する場合に限る。)
ハ 合併、分割、適格現物出資、株式交換又は株式移転により被合併法人の株主等、分割法人、現物出資法人、株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人の株主に自己の株式を交付した場合
ニ 適格現物出資に該当しない現物出資(法第六十二条の八第一項 (非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当するものに限る。)により現物出資法人に自己の株式を交付した場合
ホ 適格分社型分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に自己が有していた自己の株式を移転した場合
ヘ 株式交換(法第六十一条の二第八項 に規定する株式交換に限る。)又は株式移転(同条第十項 に規定する株式移転に限る。)により自己が有していた自己の株式を株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人に取得された場合
ト 組織変更(当該組織変更に際して当該法人の株主等に自己の株式のみを交付したものに限る。)により株式を発行した場合
チ 法第六十一条の二第十三項第一号 から第三号 までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項 に規定する場合に該当する場合に限る。)
リ 株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで自己の株式を交付した場合
二  新株予約権の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合のその行使に際して払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額(法第六十一条の二第十三項 に規定する場合に該当する場合における当該新株予約権が付された新株予約権付社債についての社債にあつては、当該法人のその行使の直前の当該社債の帳簿価額)並びに当該法人の当該直前の当該新株予約権の帳簿価額に相当する金額の合計額からその行使に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額
三  取得条項付新株予約権(取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債を含む。以下この号において同じ。)についての法第六十一条の二第十三項第五号 に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項 に規定する場合に該当する場合に限る。)の当該法人のその取得の直前の当該取得条項付新株予約権の帳簿価額(当該新株予約権付社債にあつては、当該法人の当該直前の当該新株予約権付社債の帳簿価額)に相当する金額からその取得に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額
四  協同組合等及び次に掲げる法人が新たにその出資者となる者から徴収した加入金の額
イ 企業組合、協業組合、農住組合及び防災街区計画整備組合
ロ 協同組合等に該当しない農事組合法人、漁業生産組合及び生産森林組合
ハ 金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十五項 (定義)に規定する金融商品会員制法人及び同法第八十五条第一項 (自主規制業務の委託)に規定する自主規制法人並びに会員商品取引所
五  合併により移転を受けた資産及び負債の純資産価額(当該合併に係る被合併法人の株主等に交付した当該法人の株式、金銭並びに当該株式及び金銭以外の資産(当該株主等に対する法第二条第十二号の八 に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。以下この号において同じ。)並びに法第二十四条第二項 (配当等の額とみなす金額)に規定する抱合株式に交付されるべきこれらの資産の当該合併の時の価額の合計額(適格合併の場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時における資本金等の額又は連結個別資本金等の額に相当する金額)をいう。)から当該合併による増加資本金額等(当該合併により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する合併にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該合併により被合併法人の株主等に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格合併により被合併法人の株主等に法第二条第十二号の八 に規定する合併親法人株式(以下この号において「合併親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、その交付した合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額とする。)と当該合併の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額とを合計した金額を減算した金額(被合併法人の全て又は当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零)
イ 適格合併 当該抱合株式の当該合併の直前の帳簿価額
ロ 適格合併に該当しない合併 当該抱合株式の当該合併の直前の帳簿価額に当該抱合株式に交付されるべき金銭及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を加算した金額(法人を設立する合併にあつては、当該合計額)
六  分割型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額(当該分割型分割により分割法人に交付した当該法人の株式その他の資産の当該分割型分割の時の価額の合計額(適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち法第六十二条の八第一項 に規定する非適格合併等に該当しないものにあつては当該分割型分割の時の当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額とし、適格分割型分割の場合にあつては当該適格分割型分割に係る分割法人の資本金等の額につき第十五号の規定により計算した金額に相当する金額とする。)をいう。)から当該分割型分割による増加資本金額等(当該分割型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分割型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分割型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分割型分割により分割法人に法第二条第十二号の十一 に規定する分割承継親法人株式(以下この号及び次号において「分割承継親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額とする。)及び当該法人が有していた当該分割型分割(第四条の三第六項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価分割(同項第二号イ又はハに掲げる関係があるものに限る。)に該当する適格分割型分割に限る。)に係る分割法人の株式に係る法第六十一条の二第四項 に規定する分割純資産対応帳簿価額を減算した金額
七  分社型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額(当該分社型分割により分割法人に交付した当該法人の株式その他の資産の当該分社型分割の時の価額の合計額(適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち法第六十二条の八第一項 に規定する非適格合併等に該当しないものにあつては当該分社型分割の時の当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額とし、適格分社型分割の場合にあつては分割法人の当該適格分社型分割の直前の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額を減算した金額とする。)をいう。)から当該分社型分割による増加資本金額等(当該分社型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分社型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分社型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分社型分割により分割法人に分割承継親法人株式を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額とする。)を減算した金額
八  適格現物出資により移転を受けた資産及び当該資産と併せて移転を受けた負債の純資産価額(現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該資産の帳簿価額(当該資産が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する資産であつた場合には、当該資産の価額として当該法人の帳簿に記載された金額)から当該現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該負債の帳簿価額(当該負債が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する負債であつた場合には、当該負債の価額として当該法人の帳簿に記載された金額)を減算した金額をいう。)から当該適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する適格現物出資にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
九  適格現物出資に該当しない現物出資(法第六十二条の八第一項 に規定する非適格合併等に該当するものに限る。以下この号において「非適格現物出資」という。)により現物出資法人に交付した当該法人の株式の当該非適格現物出資の時の価額から当該非適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する非適格現物出資にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
十  株式交換(適格株式交換に該当しない第四条の三第十四項第一号に規定する無対価株式交換を除く。)により移転を受けた株式交換完全子法人の株式の取得価額(第百十九条第一項第九号(有価証券の取得価額)に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式交換による増加資本金額等(当該株式交換により増加した資本金の額、当該株式交換により株式交換完全子法人の株主に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付した金銭その他の資産を除く。)の価額並びに次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式交換に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額をいい、適格株式交換により株式交換完全子法人の株主に法第二条第十二号の十六 に規定する株式交換完全支配親法人株式(以下この号において「株式交換完全支配親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換の直前の帳簿価額を加算した金額とする。)を減算した金額
イ 適格株式交換 当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式交換完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
ロ 適格株式交換に該当しない株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
十一  株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式の取得価額(第百十九条第一項第十一号に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式移転の時の資本金の額及び当該株式移転により当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主に交付した当該法人の株式以外の資産の価額並びに次に掲げる当該株式移転の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式移転に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額を減算した金額
イ 適格株式移転 当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式移転完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
ロ 適格株式移転に該当しない株式移転 当該株式移転完全子法人の当該株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
十二  資本金の額又は出資金の額を減少した場合(第十四号に規定する場合を除く。)のその減少した金額に相当する金額
十三  準備金(会社法第四百四十五条第四項 (資本金の額及び準備金の額)に規定する準備金その他これに類するものをいう。)の額若しくは剰余金の額を減少して資本金の額若しくは出資金の額を増加した場合のその増加した金額又は再評価積立金を資本(株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 (昭和二十九年法律第百十号)第二条 (資本組入の決議)に規定する資本をいう。)に組み入れた場合のその組み入れた金額に相当する金額
十四  資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額(資本金の額又は出資金の額を除く。)に相当する金額
十五  分割法人の分割型分割の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該分割型分割が適格分割型分割でない場合において、当該計算した金額が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した分割承継法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)その他の資産の価額を超えるときは、その超える部分の金額を減算した金額)
イ 当該分割法人の当該分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法第七十二条第一項 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)又は第八十一条の二十第一項 (仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、その提出した日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一項第一号又は第六号(利益積立金額)に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 当該分割法人の当該分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転をした資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
十六  資本の払戻し等(法第二十四条第一項第三号 に規定する資本の払戻し及び解散による残余財産の一部の分配をいう。以下この号において同じ。)に係る減資資本金額(当該資本の払戻し等の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいい、当該計算した金額が当該資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。)
イ 当該資本の払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(当該資本の払戻し等の日以前六月以内に法第七十二条第一項 又は第八十一条の二十第一項 に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、当該提出した日から当該資本の払戻し等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該資本の払戻し等の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一項第一号又は第六号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
十七  法第二十四条第一項第四号 から第六号 までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。)により金銭その他の資産を交付した場合の取得資本金額(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいい、当該金額が当該自己株式の取得等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。)
イ 当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額を当該直前の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。)の総数(出資にあつては、総額)で除し、これに当該自己株式の取得等に係る株式の数(出資にあつては、金額)を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には、零)
ロ 当該自己株式の取得等をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
十八  自己の株式の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含むものとし、前号に規定する自己株式の取得等及び法第六十一条の二第十三項第一号 から第三号 までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得で同項 に規定する場合に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の対価の額に相当する金額(その取得をした自己の株式が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める金額に相当する金額)
イ その取得をした自己の株式を有価証券とみなした場合に当該自己の株式が第百十九条第一項第五号から第八号まで、第二十五号又は第二十六号に掲げる有価証券に該当するときにおける当該自己の株式(ロに掲げるものを除く。) これらの号に定める金額(同項第五号から第八号までに掲げる有価証券に該当する場合にあつては、これらの号に規定する費用の額を除く。)
ロ 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により移転を受けた自己の株式 第百二十三条の三第三項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)に規定する帳簿価額、第百二十三条の四(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)に規定する帳簿価額、第百二十三条の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)に規定する帳簿価額に相当する金額(同条に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)又は第百二十三条の六第一項(適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)に規定する帳簿価額
十九  当該法人(内国法人に限る。)が法第二十四条第一項各号に掲げる事由(法第六十一条の二第二項の規定の適用がある合併及び同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割を除く。以下この号及び第六項において「みなし配当事由」という。)により当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から金銭その他の資産の交付を受けた場合(法第二十四条第一項第三号に規定する資本の払戻し若しくは解散による残余財産の一部の分配又は口数の定めがない出資についての出資の払戻しに係るものである場合にあつては、その交付を受けた時において当該他の内国法人の株式を有する場合に限る。)又は当該みなし配当事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなつた場合(当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)の当該みなし配当事由に係る同項の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額及び当該みなし配当事由(当該残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。)に係る法第六十一条の二第十六項の規定により同条第一項第一号に掲げる金額とされる金額の合計額から当該金銭の額及び当該資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、第百二十三条の六第一項の規定により当該資産の取得価額とされる金額)の合計額を減算した金額に相当する金額(当該みなし配当事由が法第二十四条第一項第一号に掲げる合併である場合の当該合併に係る合併法人にあつては、零)
2  前項第十七号ロに規定する種類資本金額とは、同号に規定する自己株式の取得等の直前までのその種類の株式の交付(次項に規定する場合における同項に規定する合併等による交付を除く。)に係る増加した資本金の額又は出資金の額並びに前項第一号から第十一号までに掲げる金額の合計額から当該自己株式の取得等の直前までのその種類の株式に係る同項第十五号から第十九号までに掲げる金額の合計額(第五項に規定する場合における前項第十五号に掲げる金額を除く。)を減算した金額をいう。
3  第一項の法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人とする合併、分割、適格現物出資、第一項第九号に規定する非適格現物出資、株式交換又は株式移転(第四条の三第二項第一号に規定する無対価合併、同条第六項第一号に規定する無対価分割及び同条第十四項第一号に規定する無対価株式交換を除く。以下この項において「合併等」という。)が行われた場合(当該法人が当該合併等の直後に二以上の種類の株式を発行している場合に限る。)には、当該合併等に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び第一項第五号から第十一号までに掲げる金額の合計額を当該合併等により交付した株式の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに当該合併等により交付した当該種類の株式の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る前項の種類資本金額に加算する。
4  二以上の種類の株式を発行する法人を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする第四条の三第二項第一号に規定する無対価合併に該当する適格合併、同条第六項第一号に規定する無対価分割に該当する適格分割又は同条第十四項第一号に規定する無対価株式交換に該当する適格株式交換(以下この項において「無対価適格合併等」という。)が行われた場合には、当該無対価適格合併等に係る第一項第五号から第七号まで又は第十号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び償還株式(法人が次に掲げる株式及び次に掲げる株式以外の株式を発行している場合における次に掲げる株式をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を除く。)の当該無対価適格合併等の直後の価額の合計額で除し、これに各種類の株式ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該無対価適格合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額に加算する。
一  法人がその発行する一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して確定額又は確定額とその確定額に対する利息に相当する金額との合計額の金銭を対価として当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式
二  法人がその発行する一部の株式の内容として当該法人が一定の事由が発生したことを条件として確定額又は確定額とその確定額に対する利息に相当する金額との合計額の金銭を対価として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式
5  二以上の種類の株式を発行する法人が自己を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、当該分割型分割に係る第一項第十五号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割の直後の価額の合計額で除し、これに各株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額から減算する。
6  二以上の種類の株式を発行する法人が第一項第十九号に規定する場合に該当する場合には、同号のみなし配当事由(同号の残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。以下この項において同じ。)に係る同号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該みなし配当事由が生じた時の直後の価額の合計額で除し、これに各種類の株式ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額から減算する。
7  法人が法第六十一条の二第十三項第一号 から第三号 までに掲げる株式(以下この項において「旧株」という。)のこれらの号に定める事由による取得(同条第十三項 に規定する場合に該当する場合に限る。)の対価として自己の株式(以下この項において「新株」という。)の交付をした場合には、当該事由が生じた時の直前の旧株と同一の種類の株式に係る第二項の種類資本金額を当該種類の株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該取得をした株式の数を乗じて計算した金額を、当該新株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額に加算し、当該旧株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額から減算する。

(連結個別資本金等の額)
第八条の二  法第二条第十七号の二 (定義)に規定する政令で定める金額は、同号 に規定する連結法人の資本金の額又は出資金の額と、当該連結事業年度前の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、各事業年度の所得に対する法人税を課される最終の事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)後の各連結事業年度に限る。以下この条において「過去連結事業年度」という。)の前条第一項第一号から第十二号までの規定に準じて計算した金額の合計額から当該連結法人の過去連結事業年度の同項第十三号から第十九号までの規定に準じて計算した金額の合計額を減算した金額(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、最終事業年度終了の時における資本金等の額(当該終了の時における資本金の額又は出資金の額を除く。)を加算した金額)に、当該連結法人の当該連結事業年度開始の日以後の同項第一号から第十二号までの規定に準じて計算した金額を加算し、これから当該連結法人の同日以後の同項第十三号から第十九号までの規定に準じて計算した金額の合計額を減算した金額との合計額とする。

(利益積立金額)
第九条  法第二条第十八号 (定義)に規定する政令で定める金額は、同号 に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度(以下この項において「最終連結事業年度」という。)後の各事業年度に限る。以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号 から第七号 までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第八号 から第十二号 までに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、最終連結事業年度終了の時における連結個別利益積立金額を加算した金額)に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第七号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第八号から第十二号までに掲げる金額を減算した金額とする。
一  イからチまでに掲げる金額の合計額からリからルまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該法人が留保していない金額がある場合には当該留保していない金額を減算した金額とし、公益法人等又は人格のない社団等にあつては収益事業から生じたものに限る。)
イ 所得の金額
ロ 法第二十三条 (受取配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ハ 法第二十三条の二 (外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ニ 法第二十五条の二第一項 (受贈益の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ホ 法第二十六条第一項 (還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号 に掲げる金額にあつては、法第三十八条第一項 (法人税額等の損金不算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)の額に係る部分の金額を除く。)、法第二十六条第二項 に規定する減額された金額、同条第三項 に規定する減額された部分として政令で定める金額、同条第四項 に規定する附帯税の負担額又は同条第五項 に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額及び同条第六項 に規定する還付を受ける金額
へ 法第五十七条 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)又は第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
ト 法第六十四条の三第三項 (法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する資産の同項 に規定する帳簿価額から同項 に規定する負債の同項 に規定する帳簿価額を減算した金額
チ 第百三十六条の四第一項 (医療法人の設立に係る資産の受贈益等)に規定する金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び同条第二項 に規定する利益の額
リ 欠損金額
ヌ 法人税(法第三十八条第一項第一号 及び第二号 に掲げる法人税並びに附帯税を除く。以下この号及び次条第一項第一号において同じ。)として納付することとなる金額並びに地方税法 の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額
ル 法第六十一条の十三第七項 (完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定により譲渡損益調整資産(同条第一項 に規定する譲渡損益調整資産をいう。ルにおいて同じ。)の取得価額に算入しない金額から同条第七項 の規定により譲渡損益調整資産の取得価額に算入する金額を減算した金額
二  当該法人を合併法人とする適格合併により当該適格合併に係る被合併法人から移転を受けた資産の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の帳簿価額(当該適格合併に基因して第六号又は次条第一項第四号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から当該適格合併により当該被合併法人から移転を受けた負債の当該終了の時の帳簿価額並びに当該適格合併により増加した資本金等の額(当該適格合併が当該法人を設立するものである場合には、当該法人の設立の時の資本金等の額)、当該適格合併により当該被合併法人の株主等に交付した第八条第一項第五号(資本金等の額)に規定する合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額及び法第二十四条第二項(配当等の額とみなす金額)に規定する抱合株式の当該直前の帳簿価額の合計額を減算した金額(当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が公益法人等である場合には、当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の利益積立金額に相当する金額)
三  当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割法人から移転を受けた資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割法人から移転を受けた負債の当該直前の帳簿価額並びに当該適格分割型分割により増加した資本金等の額(当該適格分割型分割が当該法人を設立するものである場合には、当該法人の設立の時の資本金等の額)、当該適格分割型分割により当該分割法人に交付した第八条第一項第六号に規定する分割承継親法人株式の当該直前の帳簿価額及び当該法人が有していた当該適格分割型分割(第四条の三第六項第一号(適格組織再編成に係る株式の保有関係等)に規定する無対価分割(同項第二号イ又はハに掲げる関係があるものに限る。)に該当するものに限る。)に係る分割法人の株式に係る法第六十一条の二第四項 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額の合計額を減算した金額
四  当該法人を被現物分配法人とする適格現物分配により当該適格現物分配に係る現物分配法人から交付を受けた資産の当該適格現物分配の直前の帳簿価額に相当する金額(当該適格現物分配が法第二条第十二号の六 ロに掲げる事由に係るものである場合には、当該適格現物分配に係る法第二十四条第一項 に規定する株式又は出資に対応する部分の金額を除く。)
五  資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額に相当する金額
六  連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式又は出資について譲渡等修正事由が生ずる場合の帳簿価額修正額に相当する金額
七  当該法人が有する当該法人との間に完全支配関係(連結完全支配関係を除く。)がある法人(以下この号において「子法人」という。)の株式又は出資について寄附修正事由(子法人が他の内国法人から法第二十五条の二第二項 に規定する受贈益の額で同条第一項 若しくは法第八十一条の三第一項 (法第二十五条の二第一項 に係る部分に限る。)の規定の適用があるものを受け、又は子法人が他の内国法人に対して法第三十七条第七項 (寄附金の損金不算入)(法第八十一条の六第六項 (連結事業年度における寄附金の損金不算入)において準用する場合を含む。)に規定する寄附金の額で法第三十七条第二項 若しくは第八十一条の六第二項 の規定の適用があるものを支出したことをいう。以下この号において同じ。)が生ずる場合の当該受贈益の額に当該寄附修正事由に係る持分割合(当該子法人の寄附修正事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資(当該子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該法人が当該直前に有する当該子法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額から寄附修正事由が生ずる場合の当該寄附金の額に当該寄附修正事由に係る持分割合を乗じて計算した金額を減算した金額
八  剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)若しくは剰余金の分配(出資に係るものに限る。)又は資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第百十五条第一項 (中間配当)に規定する金銭の分配の額として株主等に交付する金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(法第二十四条第一項 の規定により法第二十三条第一項第一号 に掲げる金額とみなされる金額を除く。)
九  分割型分割(適格分割型分割を除く。)に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額から第八条第一項第十五号に掲げる金額を減算した金額
十  当該法人を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の当該直前の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る第八条第一項第十五号に掲げる金額の合計額を減算した金額
十一  第八条第一項第十六号に規定する合計額が同号に規定する減資資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
十二  第八条第一項第十七号に規定する合計額が同号に規定する取得資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
2  前項第六号に規定する譲渡等修正事由とは、次に掲げる事由をいう。
一  前項第六号に規定する他の連結法人(以下第四号までにおいて「他の連結法人」という。)の株主等である連結法人のいずれかが当該他の連結法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)について譲渡(次に掲げるものを除く。)によりその全部又は一部を有しなくなること。
イ 当該他の連結法人を分割法人とする適格分割型分割(当該連結法人又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人のいずれかを分割承継法人とする適格分割型分割に限るものとし、当該分割承継法人が連結親法人でない場合にあつては当該適格分割型分割の直後に当該分割承継法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格分割型分割を除く。)に基因する当該他の連結法人の株式の譲渡
ロ 当該連結法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による当該他の連結法人の株式の譲渡
ハ 当該他の連結法人を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする適格株式交換又は適格株式移転による当該他の連結法人の株式の譲渡
ニ 法第六十一条の二第十三項第一号 から第三号 までに掲げる株式に該当する当該他の連結法人の株式のこれらの号に定める事由による譲渡(同項 の規定の適用がある場合における当該譲渡に限る。)
ホ 当該他の連結法人に法第二十四条第一項 各号に掲げる事由が生じたこと(残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。第三号ハ及び第四号において同じ。)による当該他の連結法人の株式の譲渡
ヘ 当該他の連結法人の株式の譲渡に基因して当該連結法人のいずれかと当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなる場合における当該譲渡
二  他の連結法人の株主等である連結法人のいずれかが当該他の連結法人の株式について評価換え(法第二十五条第二項 (資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え及び法第三十三条第二項又は第三項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換えに限る。)をしたこと又は当該株主等である連結法人のいずれかに法第二十五条第三項若しくは第三十三条第四項に規定する事実が生じたこと(当該株式についてこれらの規定の適用を受ける場合に限る。)。
三  他の連結法人の株主等である連結法人のいずれかと当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること(次に掲げる事由を除く。)。
イ 当該他の連結法人を被合併法人とする適格合併(当該株主等である連結法人又は当該株主等である連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人のいずれかを合併法人とするものに限るものとし、当該合併法人が連結親法人でない場合にあつては当該適格合併の直後に当該合併法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格合併を除く。)に基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
ロ 当該株主等である連結法人(連結親法人を除く。ロにおいて同じ。)を被合併法人とする適格合併(当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を合併法人とするものに限るものとし、当該合併法人が連結親法人でない場合にあつては当該適格合併の直後に当該合併法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格合併を除く。)に基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
ハ 当該他の連結法人に法第二十四条第一項 各号に掲げる事由が生じたことに基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
四  他の連結法人に法第二十四条第一項 各号に掲げる事由が生じたこと。
五  前項第六号の連結法人(前各号に掲げる事由が生じた法人を除く。)が同項第六号に規定する他の連結法人(以下この号において「発行法人」という。)の株式を保有している場合において当該発行法人の株式を直接又は間接に保有している連結法人(当該発行法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)を前各号に規定する他の連結法人とし、かつ、当該連結法人の株式を当該他の連結法人の株式としたときに当該連結法人の株式を保有している連結法人につきこれらの号に掲げる事由が生じたこと。
3  第一項第六号に規定する帳簿価額修正額とは、前項各号に規定する他の連結法人の株式を保有する連結法人(当該他の連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)の第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。
一  次に掲げる金額の合計額(前項第四号に掲げる事由に該当する場合には、零)から既修正等額を減算した金額
イ 前項各号に掲げる事由が生じた日前に終了する当該他の連結法人の各連結事業年度の次条第一項第一号から第五号までに掲げる金額の合計額から同項第六号及び第七号に掲げる金額の合計額を減算した金額
ロ 当該他の連結法人が法第四条の五第一項 又は第二項 (第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により法第四条の二 (連結納税義務者)の承認を取り消された場合のその取り消された日の前日の属する事業年度の第一項第一号 から第七号 までに掲げる金額の合計額から同項第八号 から第十二号 までに掲げる金額の合計額を減算した金額
ハ 前項各号に掲げる事由が生じた日の属する当該他の連結法人の連結事業年度又は事業年度開始の日から当該事由が生じた日の前日までの期間の次条第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる金額の合計額から同項第六号及び第七号に掲げる金額の合計額を減算した金額又は第一項第二号から第五号まで及び第七号に掲げる金額の合計額から同項第八号から第十二号までに掲げる金額の合計額を減算した金額
ニ 当該他の連結法人に前項第各号に掲げる事由に基因して次条第一項第四号に掲げる金額又は第一項第六号に掲げる金額が生ずる場合の当該金額
二  当該他の連結法人の前項各号に掲げる事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資(当該他の連結法人が有する自己の株式を除く。)の総数(出資にあつては、総額)のうちに当該連結法人が当該直前に有する当該他の連結法人の株式の数(出資にあつては、金額)の占める割合
4  前項に規定する既修正等額とは、既に同項の規定の適用を受けた金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額)をいう。
一  前項第一号イの各連結事業年度若しくは同号ロの事業年度又は同号ハの期間(次号において「修正前事業年度等」という。)に同項第一号の他の連結法人を合併法人等(合併法人又は分割承継法人をいう。第三号において同じ。)とする適格合併等(適格合併又は適格分割型分割をいう。以下この号及び第三号において同じ。)が行われている場合 既修正額(既に同項の規定の適用を受けた金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)に次に掲げる金額の合計額(第二項第四号に掲げる事由に該当する場合には、イに掲げる金額)を加算した金額
イ 当該適格合併等(その直前において当該他の連結法人に係る連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を被合併法人等(被合併法人又は分割法人をいう。以下この号及び第三号において同じ。)とするものに限る。イにおいて同じ。)に係る第一項第二号若しくは第三号又は次条第一項第二号に掲げる金額(以下この号において「引受利益積立金額」という。)で当該適格合併等の直前の既修正額(以下この号及び第三号において「適格合併等直前既修正額」という。)に相当する部分の金額(当該適格分割型分割の場合にあつては、適格合併等直前既修正額に相当する部分の金額に分割移転割合(当該引受利益積立金額を当該適格分割型分割に係る分割法人の当該適格分割型分割の直前の利益積立金額又は連結個別利益積立金額で除して計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額に相当する金額)
ロ 当該適格合併等に係る引受利益積立金額で最終利益積立金額(前項第一号イの各連結事業年度又は同号ロの事業年度のうち、最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の利益積立金額又は連結個別利益積立金額をいう。次号及び第三号において同じ。)に相当する部分の金額(当該適格分割型分割の場合にあつては当該最終利益積立金額に相当する部分の金額に分割移転割合を乗じて計算した金額に相当する金額とし、当該被合併法人等が当該適格合併等の直前において当該他の連結法人に係る連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人であつた場合には当該引受利益積立金額に相当する金額とする。)
二  前項第一号の他の連結法人が修正前事業年度等に自己を分割法人とする適格分割型分割を行つている場合 既修正額から次に掲げる金額の合計額(第二項第四号に掲げる事由に該当する場合には、イに掲げる金額)を減算した金額
イ 当該適格分割型分割に係る第一項第十号又は次条第一項第七号に掲げる金額(以下この号において「引継利益積立金額」という。)で当該適格分割型分割の直前の既修正額(次号において「適格分割型分割直前既修正額」という。)に相当する部分の金額に分割移転割合(当該引継利益積立金額を当該他の連結法人の当該適格分割型分割の直前の利益積立金額又は連結個別利益積立金額で除して計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額に相当する金額
ロ 当該適格分割型分割に係る引継利益積立金額で最終利益積立金額に相当する部分の金額に分割移転割合を乗じて計算した金額に相当する金額
三  第一号の適格合併等又は前号の適格分割型分割の前に第一号イ若しくはロの被合併法人等若しくは前号の他の連結法人を合併法人等とする適格合併等(以下この号において「前適格合併等」という。)又は当該被合併法人等若しくは他の連結法人を分割法人とする適格分割型分割(以下この号において「前適格分割型分割」という。)が行われている場合 第一号イの被合併法人等の適格合併等直前既修正額又は前号の他の連結法人の適格分割型分割直前既修正額には当該前適格合併等に係る第一号イに掲げる金額を含むものと、当該前適格分割型分割に係る前号イに掲げる金額を含まないものとし、かつ、第一号ロの被合併法人等の最終利益積立金額又は前号の他の連結法人の最終利益積立金額には当該前適格合併等に係る第一号ロに掲げる金額を含むものと、当該前適格分割型分割に係る前号ロに掲げる金額を含まないものとして、前二号の規定に準じて計算した金額

(連結利益積立金額)
第九条の二  法第二条第十八号の二 (定義)に規定する政令で定める金額は、各連結法人(同号 に規定する連結申告法人に限る。)の当該連結事業年度前の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、各事業年度の所得に対する法人税を課される最終の事業年度(以下この項において「最終事業年度」という。)後の各連結事業年度に限る。以下この項において「過去連結事業年度」という。)の第一号から第五号までに掲げる金額の合計額から当該連結法人の過去連結事業年度の第六号及び第七号に掲げる金額の合計額を減算した金額(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、最終事業年度終了の時における利益積立金額を加算した金額)に、当該連結法人の当該連結事業年度開始の日以後の第一号から第五号までに掲げる金額を加算し、これから当該連結法人の同日以後の第六号及び第七号に掲げる金額を減算した金額の合計額とする。
一  イからチまでに掲げる金額の合計額からリからルまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該連結法人が留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)
イ 法第八十一条の十八第一項 (連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額
ロ 法第八十一条の三第一項 (法第二十三条の二 (外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第二十五条の二 (受贈益の益金不算入)の規定により同項 に規定する個別益金額(以下この号及び第六号において「個別益金額」という。)を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ハ 法第八十一条の四 (連結事業年度における受取配当等の益金不算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額のうち当該連結法人に帰せられる金額
ニ 個別益金額を計算する場合の法第二十六条第一項 (還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号 に掲げる金額にあつては、法第八十一条の三第一項 (法第三十八条第一項 (法人税額等の損金不算入)の規定により法第八十一条の三第一項 に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法 の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)の額に係る部分の金額を除く。)、法第二十六条第二項 に規定する減額された金額、同条第四項 に規定する附帯税の負担額又は同条第五項 に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額及び同条第六項 に規定する還付を受ける金額並びに法第八十一条の五 (連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額のうち当該連結法人に帰せられる金額
ホ 連結所得に対する法人税の負担額として帰せられる金額として法第八十一条の十八第一項 の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額及び当該法人税の減少額として帰せられる金額として同項 の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額
ヘ 法第八十一条の九 (連結欠損金の繰越し)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち当該連結法人に帰せられる金額並びに法第八十一条の三第一項 に規定する個別損金額(ト及びルにおいて「個別損金額」という。)を計算する場合の法第五十九条第一項 及び第二項 (会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する合計額に達するまでの金額並びに同条第三項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額
ト 個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第六十四条の三第三項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項 に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額
チ 個別益金額を計算する場合の第百三十六条の四第一項(医療法人の設立に係る資産の受贈益等)に規定する金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び同条第二項に規定する利益の額
リ 法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生ずる場合には、当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を加算した金額)
ヌ 法人税として納付することとなる金額、連結所得に対する法人税の負担額として帰せられる金額として法第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額及び当該法人税の減少額として帰せられる金額として同項の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額並びに地方税法の規定により当該負担額として帰せられる金額又は当該減少額として帰せられる金額に調整を加えた金額に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額
ル 個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第六十一条の十三第七項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定により譲渡損益調整資産(同条第一項に規定する譲渡損益調整資産をいう。ルにおいて同じ。)の取得価額に算入しない金額から同条第七項の規定により譲渡損益調整資産の取得価額に算入する金額を減算した金額
二  前条第一項第二号から第四号までの規定に準じて計算した金額
三  資本又は出資を有する連結親法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における連結個別資本金等の額に相当する金額
四  連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式又は出資について譲渡等修正事由が生ずる場合の帳簿価額修正額に相当する金額
五  前条第一項第七号の規定に準じて計算した金額
六  前条第一項第八号に規定する合計額(個別益金額を計算する場合に法第二十四条第一項 (配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号 (受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を除く。)
七  前条第一項第九号から第十二号までの規定に準じて計算した金額
2  前項第四号に規定する譲渡等修正事由とは、前条第二項第一号及び第五号中「前項第六号」とあるのを「次条第一項第四号」と読み替えた場合における同項各号に掲げる事由をいう。
3  第一項第四号に規定する帳簿価額修正額とは、前条第二項から第四項までの規定に準じて計算した金額をいう。

(連結個別利益積立金額)
第九条の三  法第二条第十八号の三 (定義)に規定する政令で定める金額は、同号 の連結法人の当該連結事業年度前の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、各事業年度の所得に対する法人税を課される最終の事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)後の各連結事業年度に限る。以下この条において「過去連結事業年度」という。)の前条第一項第一号から第五号までに掲げる金額の合計額から当該連結法人の過去連結事業年度の同項第六号及び第七号に掲げる金額の合計額を減算した金額(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、最終事業年度終了の時における利益積立金額を加算した金額)に、当該連結法人の当該連結事業年度開始の日以後の同項第一号から第五号までに掲げる金額を加算し、これから当該連結法人の同日以後の同項第六号及び第七号に掲げる金額を減算した金額とする。

(棚卸資産の範囲)
第十条  法第二条第二十号 (棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一  商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
二  半製品
三  仕掛品(半成工事を含む。)
四  主要原材料
五  補助原材料
六  消耗品で貯蔵中のもの
七  前各号に掲げる資産に準ずるもの

(有価証券に準ずるものの範囲)
第十一条  法第二条第二十一号 (有価証券の意義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一  金融商品取引法第二条第一項第一号 から第十五号 まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号 に掲げる有価証券(同項第十六号 に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)
二  銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第五号 (業務の範囲)に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち財務省令で定めるもの
三  合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
四  株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十六項 (定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (平成五年法律第四十四号)第十三条 (優先出資者となる時期)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律第二条第五項 (定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条 (社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利

(固定資産の範囲)
第十二条  法第二条第二十二号 (固定資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一  土地(土地の上に存する権利を含む。)
二  次条各号に掲げる資産
三  電話加入権
四  前三号に掲げる資産に準ずるもの

(減価償却資産の範囲)
第十三条  法第二条第二十三号 (減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
一  建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
二  構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
三  機械及び装置
四  船舶
五  航空機
六  車両及び運搬具
七  工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
八  次に掲げる無形固定資産
イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
ロ 漁業権(入漁権を含む。)
ハ ダム使用権
ニ 水利権
ホ 特許権
ヘ 実用新案権
ト 意匠権
チ 商標権
リ ソフトウエア
ヌ 育成者権
ル 営業権
ヲ 専用側線利用権(鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項 (定義)に規定する鉄道事業又は軌道法 (大正十年法律第七十六号)第一条第一項 (軌道法 の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
ワ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
カ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号 (定義)に規定する一般電気事業若しくは同項第五号 に規定する特定電気事業又はガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)第二条第一項 (定義)に規定する一般ガス事業若しくは同条第三項 に規定する簡易ガス事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第五項 に規定するガス導管事業又は同条第八項 に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
ヨ 熱供給施設利用権(熱供給事業法 (昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項 (定義)に規定する熱供給事業者に対して同条第四項 に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第一項 に規定する熱供給を受ける権利をいう。)
タ 水道施設利用権(水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項 (定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
レ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法 (昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項 (定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
ソ 電気通信施設利用権(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第九条 第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第一項第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
九  次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
ロ かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
ハ 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ

(繰延資産の範囲)
第十四条  法第二条第二十四号 (繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
一  創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)
二  開業費(法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
三  開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)
四  株式交付費(株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税その他自己の株式(出資を含む。)の交付のために支出する費用をいう。)
五  社債等発行費(社債券等の印刷費その他債券(新株予約権を含む。)の発行のために支出する費用をいう。)
六  前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの
イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
2  前項に規定する前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。

(委託者が実質的に多数でない信託)
第十四条の二  法第二条第二十六号 (定義)に規定する政令で定める信託は、信託の効力が生じた時において、当該信託の委託者(当該信託の委託者となると見込まれる者を含む。以下この項において同じ。)の全部が委託者の一人(以下この項において「判定対象委託者」という。)及び次に掲げる者である場合(当該信託の委託者の全部が信託財産に属する資産のみを当該信託に信託する場合を除く。)における当該信託とする。
一  次に掲げる個人
イ 当該判定対象委託者の親族
ロ 当該判定対象委託者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該判定対象委託者の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該判定対象委託者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二  当該判定対象委託者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと第四条第一項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
三  当該判定対象委託者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象委託者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
2  前項第二号又は第三号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一  当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
二  前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三  前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3  第四条第三項及び第六項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。

(公募等による投資信託)
第十四条の三  法第二条第二十九号 ロ(2)(公募等による投資信託)に規定する政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項 (定義)に規定する投資信託のうち同法第四条第一項 (投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項 (投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款において受託者(同法第二条第一項 に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が同法第二条第八項 に規定する公募により行われる旨の記載があり、かつ、受益権の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益権の発行価額の占める割合が百分の五十を超える旨の記載があるものとする。

(特定受益証券発行信託)
第十四条の四  法第二条第二十九号 ハ(1)(定義)に規定する政令で定める要件は、同号 ハ(1)の承認を受けようとする法人が次に掲げる要件に該当することとする。
一  次に掲げるいずれかの法人に該当すること。
イ 信託会社(信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第二条第四項 (定義)に規定する管理型信託会社を除く。)
ロ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)の規定により同法第一条第一項 (兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項 に規定する金融機関
ハ 資本金の額又は出資金の額が五千万円以上である法人(その設立日以後一年を経過していないものを除く。)
二  その引受けを行う信託に係る信託法 (平成十八年法律第百八号)第三十七条第一項 (帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)に規定する書類若しくは電磁的記録又は同法第二百二十二条第二項 (帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例)に規定する会計帳簿及び同法第三十七条第二項 又は同法第二百二十二条第四項 に規定する書類又は電磁的記録の作成及び保存が確実に行われると見込まれること。
三  その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記載又は記録をした事実がないこと。
四  その業務及び経理の状況につき金融商品取引法第二十四条第一項 (有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書に記載する方法その他の財務省令で定める方法により開示し、又は会社法第四百三十五条第二項 (計算書類等の作成及び保存)に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書その他これらに類する書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、これらを閲覧させること。
五  清算中でないこと。
2  前項第一号ハに規定する設立日とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日をいう。
一  内国法人 設立の日(当該内国法人が次に掲げる法人に該当する場合には、当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める日)
イ 合併法人(その合併により被合併法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 当該合併法人と各被合併法人(その合併によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。イにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(合併により設立された法人にあつては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日)
ロ 分割承継法人(その分割により分割法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 当該分割承継法人と各分割法人(その分割によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。ロにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(分割により設立された法人にあつては、各分割法人の設立の日のうち最も早い日)
ハ 被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 当該被現物出資法人と各現物出資法人(その現物出資によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。ハにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(現物出資により設立された法人にあつては、各現物出資法人の設立の日のうち最も早い日)
二  外国法人 法第百四十一条第一号 (外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当することとなつた日
3  法第二条第二十九号 ハ(1)の承認を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その納税地(連結子法人にあつては、本店又は主たる事務所の所在地。以下この条において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該法人の名称及び納税地
二  当該法人の代表者の氏名
三  その設立の年月日
四  当該法人が現に行つている事業の概要
五  第一項第二号に規定する作成及び保存を確実に行う旨
六  第一項第四号の規定による開示をしない場合には、同号の規定により閲覧させることを確実に行う旨
七  その他参考となるべき事項
4  前項の申請書には、同項の法人が第一項第一号イからハまでに掲げるいずれかの法人に該当する旨を証する書類を添付しなければならない。
5  税務署長は、第三項の申請書の提出があつた場合において、その申請をした法人が第一項各号に掲げる要件に該当しないときは、その申請を却下する。
6  税務署長は、第三項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした法人に対し、書面によりその旨(却下の処分をする場合には、その旨及びその理由)を通知する。
7  法第二条第二十九号 ハ(1)の承認を受けた法人の納税地の所轄税務署長は、当該法人が第一項各号に掲げる要件に該当しないこととなつたと認められる場合、その引き受けた特定受益証券発行信託(同条第二十九号 ハに規定する特定受益証券発行信託をいう。第九項及び第十五項において同じ。)につき第九項に規定する書類を提出しなかつた場合その他信託事務の実施につき著しく不適当であると認められる場合には、その承認を取り消すものとする。
8  法第二条第二十九号 ハ(1)の承認を受けた法人の納税地の所轄税務署長は、当該承認を取り消したときは、当該法人に対し、書面によりその旨及びその理由を通知する。
9  法第二条第二十九号 ハ(1)の承認を受けた法人は、当該法人の各事業年度終了の日の翌日以後二月を経過する日までに、当該法人が受託者である特定受益証券発行信託の各計算期間(その終了の日が当該事業年度中にあるものに限る。)の貸借対照表その他の財務省令で定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10  法第二条第二十九号 ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号 ハに規定する受益証券発行信託の各計算期間終了の時における貸借対照表に記載された利益の繰越額として財務省令で定める金額とする。
11  法第二条第二十九号 ハ(2)に規定する政令で定める割合は、千分の二十五とする。
12  法第二条第二十九号 ハ(3)に規定する政令で定めるものは、第九項に規定する書類が同項の規定により税務署長に提出された日(同項に規定する二月を経過する日までに提出されなかつた場合には、当該経過する日)とする。
13  法第二条第二十九号 ハ(1)の承認を受けた法人(その承認が取り消された法人を除く。)が合併、分割、現物出資又は事業の全部若しくは一部の譲渡(以下この項及び次項において「合併等」という。)により当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は事業の譲受けをした法人(以下この項及び次項において「合併法人等」という。)にその信託事務の全部又は一部の引継ぎをした場合において、当該合併法人等が第一項第一号及び第五号に掲げる要件に該当する法人であるときは、当該合併法人等(同条第二十九号 ハ(1)の承認を受けていないものに限る。)は、当該合併等の時において同条第二十九号 ハ(1)の承認を受けたものとみなす。
14  前項の規定により法第二条第二十九号 ハ(1)の承認を受けたものとみなされる合併法人等は、同項の引継ぎの後遅滞なく、当該合併法人等の第三項各号に掲げる事項並びに当該引継ぎをした法人の名称及び納税地を記載した書類に第四項に規定する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15  法第二条第二十九号 ハ(1)の承認を受けた法人は、特定受益証券発行信託につき収益の分配(元本の払戻しを含む。以下この項において同じ。)を行う場合には、当該収益の分配を受ける者に対し、当該収益の分配が特定受益証券発行信託の収益の分配である旨を通知しなければならない。
16  第九項に規定する書類の記載の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(法人が委託者となる法人課税信託)
第十四条の五  法第二条第二十九号の二 ハ(1)(定義)に規定する政令で定めるものは、同号 ハ(1)の法人の株主等が取得する受益権の数(各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その価額)の同号 ハ(1)の受益権の総数(各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その総額)に占める割合が百分の五十を超えるものとする。
2  法第二条第二十九号の二 ハ(1)に規定する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合は、信託財産に属する金銭以外の資産を財務省令で定めるところにより区分したときに当該資産のおおむね全部が同一の区分に属する場合とする。
3  法第二条第二十九号の二 ハ(2)に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一  法第二条第二十九号の二 ハ(2)の法人(次号において「委託法人」という。)と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと第四条第一項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二  委託法人と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該委託法人及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
4  前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係があるかどうかの判定については、第十四条の二第二項及び第三項(委託者が実質的に多数でない信託)の規定を準用する。
5  法第二条第二十九号の二 ハ(2)に規定する政令で定める場合は、同号 ハ(2)に規定する効力発生時等又は同号 ハ(2)に規定する就任の時において、同号 ハ(2)の信託財産に属する主たる資産が第五十六条 (減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数が二十年を超える減価償却資産であることが見込まれていた場合(当該信託財産に属する主たる資産が減価償却資産以外の固定資産であることが見込まれていた場合を含む。)又は当該信託財産に属する主たる資産が償還期間が二十年を超える金銭債権を含む金銭債権であることが見込まれていた場合とする。
6  法第二条第二十九号の二 ハ(3)に規定する政令で定める場合は、同号 ハ(3)の受益者である同号 ハ(3)の特殊関係者に対する収益の分配の割合につき受益者、委託者、受託者その他の者がその裁量により決定することができる場合とする。
   第一章の二 連結納税義務者


(連結法人の範囲)
第十四条の六  法第四条の二 各号列記以外の部分(連結納税義務者)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一  投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項 (定義)に規定する投資法人
二  法人課税信託(法第二条第二十九号の二 ニ又はホ(定義)に掲げる信託に限る。)に係る法第四条の七 (受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人
三  法第四条の五第一項 (連結納税の承認の取消し)の規定により法第四条の二 の承認を取り消された法人で当該承認の取消しの日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
四  法第四条の五第二項第五号 (その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号 に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により法第四条の二 の承認を取り消された法人(当該承認の取消しの直前において同条 に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(同条 に規定する政令で定める関係に限る。)を有していたものに限る。)で当該承認の取消しの日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
五  法第四条の五第三項 の承認を受けた法人で当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(法第十五条の二第一項 (連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の日の翌日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
2  法第四条の二 に規定する政令で定める関係は、第四条の二第二項(支配関係及び完全支配関係)中「一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)が法人」とあるのを「内国法人が他の内国法人(法第四条の二 (連結納税義務者)に規定する連結除外法人を除く。)」と、「当該一の者」とあるのを「当該内国法人」と、「法人と」とあるのを「他の内国法人と」と、「二以上の法人が他の法人」とあるのを「二以上の法人が他の内国法人(法第四条の二 に規定する連結除外法人を除く。)」と、「当該他の法人」とあるのを「当該他の内国法人」と読み替えた場合に完全支配関係に該当する関係とする。
3  法第四条の二第三号 に規定するその他政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一  資産の流動化に関する法律第二条第三項 (定義)に規定する特定目的会社
二  第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる法人

(連結納税の承認の申請手続等)
第十四条の七  法第四条の二 (連結納税義務者)に規定する他の内国法人は、法第四条の三第一項 (連結納税の承認の申請)の申請書を国税庁長官に提出した場合には、遅滞なく、書面によりその旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
2  国税庁長官は、法第四条の三第一項 の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした同項 に規定する内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
3  法第四条の三第一項 の申請につき同項 に規定する内国法人に対して却下の処分があつた場合には、同項 に規定する他の内国法人のすべてにつき、その却下の処分があつたものとみなす。
4  法第四条の二 に規定する他の内国法人が連結親法人又は法第四条の三第一項 の申請を行う法第四条の二 に規定する内国法人との間に当該連結親法人又は当該内国法人による完全支配関係(同条 に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなつた場合(第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、これらの法人は、当該完全支配関係を有することとなつた日(同日が法第四条の三第一項 の申請書を提出した日前である場合には、当該申請書を提出した日)以後遅滞なく、当該完全支配関係を有することとなつた日その他財務省令で定める事項を記載した書類をそれぞれ納税地(当該他の内国法人が法第四条の二 の承認を受けた後にあつては、当該他の内国法人については、その本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長に提出しなければならない。

(時価評価資産等の範囲)
第十四条の八  法第四条の三第九項第一号 (連結納税の承認の申請)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  法第六十一条の十一第一項 (連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産
二  法第六十一条の十三第四項 (完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整額(以下この号において「譲渡損益調整額」という。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 千万円に満たないもの
ロ 最初連結親法人事業年度(法第四条の二 (連結納税義務者)に規定する内国法人が同条 の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日に法第四条の二 に規定する他の内国法人(同条 に規定する内国法人との間に完全支配関係(同条 に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)があるものに限る。ロにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を被合併法人とする適格合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものであり、かつ、法第六十一条の十三第五項 の規定の適用があるものに限る。)を行う場合の当該被合併法人となる他の内国法人の有する当該譲渡損益調整額及び同日に当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る。)により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該譲渡損益調整額
ハ 最初連結親法人事業年度開始の日に法第四条の二 に規定する他の内国法人(ハにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人とする合併により同条 に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の有する当該譲渡損益調整額及び当該合併により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該譲渡損益調整額
ニ 法第四条の二 に規定する内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた同条 に規定する他の内国法人で当該完全支配関係を有することとなつた日(法第十四条第二項 (第一号に係る部分に限る。)(みなし事業年度)の規定の適用を受ける場合には、同項 に規定する加入日の前日の属する同号に規定する月次決算期間の末日の翌日。以下この条において「支配日」という。)以後二月以内に法第四条の五第二項第四号 又は第五号 (連結納税の承認の取消し等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法第四条の二 に規定する他の内国法人を合併法人とする合併により当該完全支配関係を有しなくなるもの及び当該支配日の属する法第十五条の二第一項 (連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度(以下この条において「連結親法人事業年度」という。)終了の日後に当該完全支配関係を有しなくなるものを除く。)の有する当該譲渡損益調整額
三  法第六十三条第一項 (長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る契約のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 繰延長期割賦損益額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額((2)に掲げる金額が(1)に掲げる金額を超える場合には、(2)に掲げる金額から(1)に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が千万円に満たないもの
(1) 当該資産の販売等に係る収益の額(当該事業年度又は当該連結事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項 若しくは第二項 の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの又は法第八十一条の三第一項 (法第六十三条第一項 又は第二項 に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
(2) 当該資産の販売等に係る費用の額(当該事業年度又は当該連結事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項 若しくは第二項 の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの又は法第八十一条の三第一項 (法第六十三条第一項 又は第二項 に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
ロ 最初連結親法人事業年度開始の日に法第四条の二 に規定する他の内国法人(同条 に規定する内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。ロにおいて「他の内国法人」という。)が合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る。)により合併法人に移転する当該契約及び当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該合併により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該契約
ハ 最初連結親法人事業年度開始の日に法第四条の二に規定する他の内国法人(ハにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人とする合併により同条に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の有する当該契約及び当該合併により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該契約
ニ 法第四条の二に規定する内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた同条に規定する他の内国法人で支配日以後二月以内に法第四条の五第二項第四号又は第五号に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法第四条の二に規定する他の内国法人を合併法人とする合併により当該完全支配関係を有しなくなるもの及び当該支配日の属する連結親法人事業年度終了の日後に当該完全支配関係を有しなくなるものを除く。)の有する当該契約
四  租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第六十四条の二第四項第一号 (収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)(同法第六十五条第三項 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第四項第一号(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)、第六十五条の十二第五項第一号(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は第六十五条の十四第五項第一号(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 千万円に満たないもの
ロ 最初連結親法人事業年度開始の日に法第四条の二 に規定する他の内国法人(同条 に規定する内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。ロにおいて「他の内国法人」という。)が適格合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る。)により合併法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額及び同日に当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る。)により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該特別勘定の金額
ハ 最初連結親法人事業年度開始の日に法第四条の二 に規定する他の内国法人(ハにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人とする合併により同条 に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の有する当該特別勘定の金額及び当該合併により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該特別勘定の金額
ニ 法第四条の二 に規定する内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた同条 に規定する他の内国法人で支配日以後二月以内に法第四条の五第二項第四号 又は第五号 に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法第四条の二 に規定する他の内国法人を合併法人とする合併により当該完全支配関係を有しなくなるもの及び当該支配日の属する連結親法人事業年度終了の日後に当該完全支配関係を有しなくなるものを除く。)の有する当該特別勘定の金額

(連結納税の承認の取消しの手続等)
第十四条の九  国税庁長官は、連結法人につき法第四条の五第一項 (連結納税の承認の取消し)の規定による法第四条の二 (連結納税義務者)の承認の取消しの処分をする場合には、当該連結法人に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項 各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。
2  次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める法人(前項の通知を受けたもの及び法第四条の五第三項 の承認を受けたものを除く。)は、当該事由が生じた日以後遅滞なく、当該事由が生じた日及び当該事由の発生の基因となつた事実を記載した書類を納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  連結子法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなつたこと 当該連結子法人及び連結親法人
二  法第四条の二 に規定する他の内国法人が連結親法人又は法第四条の三第一項 (連結納税の承認の申請)の申請を行つた法第四条の二 に規定する内国法人との間に当該連結親法人又は当該内国法人による完全支配関係(同条 に規定する政令で定める関係に限る。)を有しなくなつたこと 当該他の内国法人及び連結親法人又は当該他の内国法人及び内国法人
三  連結親法人につき法第四条の五第二項第二号 に掲げる事実が生じたこと 当該連結親法人
3  国税庁長官は、法第四条の五第四項 の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした連結親法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4  法第四条の五第四項 の申請をした連結親法人に対して承認の処分があつた場合には、当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(法第十五条の二第一項 (連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の時において、当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人のすべてにつき、その承認があつたものとみなす。
5  法第四条の五第四項 の申請をした連結親法人に対して却下の処分があつた場合には、同項 に規定する連結法人(当該連結親法人を除く。)のすべてにつき、その却下の処分があつたものとみなす。
   第二章 法人課税信託


(法人課税信託の併合又は分割等)
第十四条の十  信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二条第二十九号の二 イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
2  信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託又は受益者等課税信託(法第十二条第一項 (信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項 の規定により同条第一項 に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなす。
3  他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4  法第四条の七第九号 (受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により受託法人(同条 に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)に対する出資があつたものとみなされた場合には、同号 の委託者により信託された資産のその信託された時の価額からこれと併せて当該受託法人に移転した当該委託者の負債のその移転の時の価額を減算した金額(その出資が適格現物出資に該当する場合には、当該委託者の当該資産のその信託された時の直前の帳簿価額から当該負債の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額)又は受益者等課税信託が法人課税信託に該当することとなつた時におけるその信託財産に属する資産の価額から負債の価額を減算した金額(その出資が適格現物出資に該当する場合には、当該受益者等課税信託の同号 の受益者等の当該資産のその該当することとなつた時の直前の帳簿価額から当該負債の当該直前の帳簿価額を減算した金額)は、第八条第一項第一号(資本金等の額)に掲げる金額(その出資が同項第八号に規定する適格現物出資又は同項第九号に規定する非適格現物出資に該当する場合には、同項第八号又は第九号に掲げる金額)に含まれるものとする。
5  集団投資信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、当該法人課税信託に係る受託法人の設立の時における次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。
一  資産及び負債の帳簿価額 当該法人課税信託に該当することとなつた時の直前の当該集団投資信託の帳簿に記載された資産及び負債の価額
二  資本金等の額 当該法人課税信託に該当することとなつた時の直前の当該集団投資信託について信託されている金額
三  利益積立金額 当該法人課税信託に該当することとなつた時の直前の当該集団投資信託の資産のその帳簿に記載された金額から当該集団投資信託の負債のその帳簿に記載された金額及び前号に定める金額の合計額を減算した金額(当該集団投資信託が法第二条第二十九号 ハに規定する特定受益証券発行信託である場合には、当該減算した金額から法第六十四条の三第一項 (法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額を減算した金額)
6  受託法人に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法第六十七条第一項(特定同族会社の特別税率) となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものにあつては、前条第六項第二号又は第三号に掲げるものに限る。) となるもの
法第六十七条第五項 次に 第一号又は第二号に
法第八十一条の十三第四項(連結特定同族会社の特別税率) 次に掲げる金額 次に掲げる金額(連結親法人が第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人である場合には、第一号又は第二号に掲げる金額)
第七十三条第一項第二号(一般寄附金の損金算入限度額)及び第七十七条の二第一項第二号(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額) 有しないもの 有しないもの(法人課税信託(法第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に係る法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を含む。)
第百五十五条の十三第一項(一般寄附金の連結損金算入限度額)及び第百五十五条の十三の二第一項(特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額) 有しない法人 有しない法人(法人課税信託のうち法第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げるものに係る法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を含む。)
第百五十五条の四十三第四項第三号(連結留保税額の個別帰属額の計算) である場合  である場合(連結親法人が法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人である場合を除く。)


7  法人課税信託の受託者が当該法人課税信託につき収益の分配(元本の払戻しを含む。以下この項において同じ。)を行う場合には、当該収益の分配を受ける者に対し、当該収益の分配が法人課税信託の収益の分配である旨を通知しなければならない。
8  法人課税信託(法第二条第二十九号の二 ニ又はホに掲げる信託に限る。以下第十項までにおいて同じ。)に係る受託法人の法第十三条第一項 (事業年度の意義)に規定する会計期間(以下この条において「会計期間」という。)について、その法人課税信託の契約又は当該契約に係る約款に定める会計期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日又は土曜日であるときはその翌営業日を会計期間の末日とする旨の定めがあることにより当該会計期間が一年を超えることとなる場合には、当該会計期間に係る同項 ただし書の規定は、適用しない。
9  前項に規定する場合に該当する法人課税信託に係る受託法人の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、十二月とする。
10  法人課税信託に係る受託法人の会計期間のうち最初の会計期間のみが一年を超え、かつ、二年に満たない場合には、法第十三条第一項 ただし書の規定にかかわらず、その最初の会計期間開始の日から当該会計期間の末日の一年前の日までの期間及び同日の翌日から当該会計期間の末日までの期間をそれぞれ当該受託法人の事業年度とみなす。
11  法人課税信託(法第二条第二十九号の二 ニに掲げる信託に限る。以下この項において「法人課税投資信託」という。)が法人課税信託に該当しないこととなつた場合には、法第十三条第一項 の規定にかかわらず、その会計期間開始の日からその該当しないこととなつた日までの期間をその法人課税投資信託に係る受託法人の事業年度とみなす。
12  前各項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
   第二章の二 課税所得等の範囲等


第十四条の十一  法第十条の三第一項 (課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一  第八十一条(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し)
二  第九十条(保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し)
三  法第八十一条の三第一項 (前二号に掲げる規定により同項 に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)
2  法第十条の三第二項 に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一  第二十二条(株式等に係る負債の利子の額)
二  第九十六条第二項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)
三  第百一条第二項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)
3  法第十条の三第一項 に規定する特定普通法人が、当該特定普通法人を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併(適格合併に限る。)を行つた場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、次に掲げる規定を適用する。
一  法第五十二条第一項 及び第二項 (貸倒引当金)
二  法第五十三条第一項 (返品調整引当金)
三  法第五十七条第二項 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)
四  法第五十八条第二項 (青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)
五  法第六十一条の六第三項 (繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)
六  法第八十条第四項 (欠損金の繰戻しによる還付)
七  法第八十一条の三十一第三項 (連結欠損金の繰戻しによる還付)
八  法第百三十五条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)
九  第二十二条第五項
十  第八十一条
十一  第九十条
十二  第九十六条第二項
十三  第百一条第二項
十四  第百二十一条の五第一項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)
十五  第百二十五条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
十六  第百二十八条(適格組織再編成が行われた場合における延払基準の適用)
十七  第百三十三条の二第四項(一括償却資産の損金算入)
十八  第百三十九条の四第九項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
十九  法第八十一条の三第一項 (第一号、第二号、第五号又は第十号から前号までに掲げる規定により同項 に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)
   第三章 所得の帰属に関する通則


(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
第十五条  法第十二条第二項 (信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2  法第十二条第二項 に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3  停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第十二条第二項 に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4  法第十二条第一項 に規定する受益者(同条第二項 の規定により同条第一項 に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項 の規定の適用については、同項 の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部がそれぞれの受益者にその有する権利の内容に応じて帰せられるものとする。
5  法第十二条第四項第一号 に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約とする。
   第四章 納税地


(特殊な場合の外国法人の納税地)
第十六条  法第十七条第三号 (外国法人の納税地)に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
一  法第十七条第一号 又は第二号 の規定により納税地を定められていた外国法人がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた時の直前において納税地であつた場所
二  前号に掲げる場合を除き、外国法人が国に対し法人税に関する法律の規定に基づく申告、請求その他の行為をする場合 その外国法人が選択した場所(これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)
三  前二号に掲げる場合以外の場合 麹町税務署の管轄区域内の場所

(納税地の指定)
第十七条  法第十八条第一項 (納税地の指定)に規定する政令で定める場合は、同項 の規定により指定されるべき納税地が法第十六条 から第十七条の二 まで(納税地)の規定による納税地(既に法第十八条 の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)の所轄国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。

(納税地等の異動の届出)
第十八条  法第二十条第一項 (納税地等の異動の届出)に規定する届出は、同項 の納税地の異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書面をもつてしなければならない。
2  法第二十条第二項 に規定する届出は、同項 に規定する本店等所在地(以下この項において「本店等所在地」という。)の異動があつた後遅滞なく、異動前の本店等所在地及び異動後の本店等所在地を記載した書面をもつてしなければならない。
  第二編 内国法人の法人税
   第一章 各事業年度の所得に対する法人税

    第一節 各事業年度の所得の金額の計算

     第一款 益金の額の計算

      第一目 受取配当等


(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)
第十九条  法第二十三条第一項第三号 (受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる証券投資信託(公社債投資信託、法第二条第二十七号 (定義)に規定する外国投資信託、租税特別措置法第三条の二 (内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託及び特定外貨建等証券投資信託を除く。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)の収益の分配の区分に応じ当該各号に定める金額の二分の一(外貨建等証券投資信託のうち特定外貨建等証券投資信託以外のものの収益の分配については、四分の一)に相当する金額とする。
一  証券投資信託の開始の時からその終了(当該証券投資信託の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該証券投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。次号において同じ。)の時までの間における収益の分配 当該収益の分配の額
二  証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約(以下この条において「信託の終了」という。)による収益の分配 当該信託の終了により受けた金額が当該信託の終了の時におけるその元本である受益権の帳簿価額と当該受益権に係る元本に相当する金額とのうちいずれか多い金額を超える場合におけるその超える部分の金額
2  前項に規定する外貨建等証券投資信託とは、証券投資信託のうちその信託財産を主として外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。以下この項において同じ。)又は主として株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項 (定義)に規定する投資口を除く。以下この項において同じ。)以外の資産に運用する証券投資信託として財務省令で定めるものをいい、前項に規定する特定外貨建等証券投資信託とは、同項に規定する外貨建等証券投資信託のうち特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として財務省令で定めるものをいう。
3  第百十九条の二第一項第二号(総平均法)に掲げる総平均法(以下この項において「総平均法」という。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出する第一項第二号に規定する受益権の同号に規定する帳簿価額は、信託の終了の日の属する事業年度開始の時(その時からその信託の終了の直前の時までの間に当該受益権に係る証券投資信託の一部の解約があつた場合には、当該信託の終了の直前の一部の解約があつた時)から当該信託の終了の直前の時までの期間を一事業年度とみなして総平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額にその時の当該受益権の数を乗じて計算した金額とする。
4  第一項第二号に規定する元本に相当する金額は、元本の追加信託をすることができる証券投資信託については、当該信託の終了により当該信託の受益権を有する者に対し支払われる金額のうち当該信託の終了の時において当該信託について信託されている金額とする。

(益金に算入される配当等の元本たる株式等)
第二十条  法第二十三条第二項 (受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める株式等は、同項 に規定する配当等の額(次項において「配当等の額」という。)の支払に係る基準日(同条第二項 に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)後二月以内に譲渡(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人への移転を除く。)をした法第二十三条第二項 に規定する株式等(以下この条において「株式等」という。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)に、第一号に掲げる株式等の数のうちに第二号に掲げる株式等の数の占める割合を乗じて計算した数に相当する株式等とする。
一  当該基準日において有する株式等の数と当該基準日後二月以内に取得(適格分割型分割による分割法人からの引継ぎを含む。)をした株式等の数とを合計した数
二  当該基準日において有する株式等の数に、イに掲げる数のうちにロに掲げる数の占める割合を乗じて計算した株式等の数
イ 当該基準日から起算して一月前の日において有する株式等の数と当該基準日以前一月以内に取得をした株式等の数とを合計した数
ロ 当該基準日以前一月以内に取得をした株式等の数
2  前項第二号イに規定する一月前の日の翌日から配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に法第二十三条第二項 の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「同じ。)に、第一号」とあるのは「同じ。)と当該基準日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に行われた同項の内国法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「基準日後適格合併」という。)に係る被合併法人が当該基準日後二月以内に譲渡をした株式等の数とを合計した数に、第一号」と、同項第一号中「有する株式等の数」とあるのは「有する株式等の数(基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する株式等の数を加算した数。次号において同じ。)」と、「株式等の数とを」とあるのは「株式等の数(当該被合併法人が当該基準日後二月以内に取得をした株式等の数を加算した数)とを」と、同項第二号イ中「有する株式等の数」とあるのは「有する株式等の数(当該一月前の日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が当該一月前の日において有する株式等の数を加算した数)」と、「取得をした株式等の数」とあるのは「取得をした株式等の数(当該被合併法人が当該基準日以前一月以内に取得をした株式等の数を加算した数。ロにおいて同じ。)」とする。
3  法第二十三条第二項 の内国法人が第一項第二号 イに規定する一月前の日の翌日から同号 イに規定する基準日までの期間内に当該内国法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次項において「分割法人等」という。)とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に株式等の移転をする場合における第一項の規定の適用については、同号 イ中「有する株式等の数」とあるのは「有する株式等の数(当該株式等の数に基準日前適格分割等(当該一月前の日の翌日から当該基準日までの期間内に行われた当該内国法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。)の直前に有する株式等の数のうちに当該基準日前適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」と、「取得をした株式等の数」とあるのは「取得をした株式等の数(当該一月前の日の翌日から当該基準日前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を控除した数。ロにおいて同じ。)」とする。
4  法第二十三条第二項 の内国法人が第一項第二号 イに規定する一月前の日の翌日から同号 イに規定する基準日までの期間内に当該内国法人を分割承継法人等とする適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から株式等の移転を受ける場合における同項 の規定の適用については、同号 イ中「有する株式等の数」とあるのは「有する株式等の数(基準日前適格分割等(当該一月前の日の翌日から当該基準日までの期間内に行われた当該内国法人を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。)に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「分割法人等」という。)が当該一月前の日において有する株式等の数に当該分割法人等が当該基準日前適格分割等の直前に有する株式等の数のうちに当該基準日前適格分割等により当該内国法人に移転する株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」と、「取得をした株式等の数」とあるのは「取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人等からの移転を除く。以下この号において同じ。)をした株式等の数(当該基準日前適格分割等に係る分割法人等が当該一月前の日の翌日から当該基準日前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を加算した数。ロにおいて同じ。)」とする。
5  法第二十三条第二項 の内国法人(連結法人に限る。)が当該事業年度において同項 に規定する配当等の額を受けるときの第一項 に規定する計算した数の計算については、前各項の規定にかかわらず、第百五十五条の七第一項から第四項まで(益金に算入される配当等の元本たる株式等)の規定を準用する。この場合において、同条第一項第三号ロ中「当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該基準日において有する株式等の数を合計した数」とあるのは「当該内国法人が当該基準日において有する株式等の数」と、同条第二項中「「該当するもの」とあるのは「該当する法人」と、「合計した数」とあるのは「合計した数(当該法人を合併法人とする基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する株式等の数を加算した数)」」とあるのは「「当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該基準日において有する株式等の数を合計した数」とあるのは「当該内国法人が当該基準日において有する株式等の数(当該内国法人を合併法人とする基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する株式等の数を加算した数)」」と、同条第三項及び第四項中「とする。」とあるのは「と、同項第三号ロ中「当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該基準日において有する株式等の数を合計した数」とあるのは「当該内国法人が当該基準日において有する株式等の数」とする。」と読み替えるものとする。

(益金の額に算入される配当等の額)
第二十条の二  法第二十三条第三項 (受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同項 の内国法人の受ける同項 に規定する取得をした株式又は出資(第一号において「取得株式等」という。)に係る配当等の額(法第二十四条第一項 (第四号に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により、当該内国法人が受ける法第二十三条第一項 に規定する配当等の額とみなされる金額をいう。以下この条において同じ。)で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一  当該取得株式等が適格合併、適格分割又は適格現物出資により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合 法第二十三条第三項 に規定する予定されていた事由が当該被合併法人等の当該取得株式等の取得の時においても生ずることが予定されていた場合における当該事由に基因する配当等の額
二  前号に掲げる場合以外の場合 法第二十三条第三項 に規定する予定されていた事由に基因する配当等の額

(負債の利子に準ずるもの)
第二十一条  法第二十三条第四項 (受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、当該事業年度において支払う手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるもので当該事業年度に係るものとする。
2  次に掲げる金額は、前項に規定する経済的な性質が利子に準ずるものに含まれるものとする。
一  保険業法第二条第三項 (定義)に規定する生命保険会社の締結した保険契約(以下この号及び第三号において「生命保険契約」という。)に係る次に掲げる金額
イ 生命保険契約に基づいて保険業法第百十六条第一項 (責任準備金)に規定する責任準備金(イにおいて「責任準備金」という。)として積み立てられた金額のうち保険料積立金に係る利子に相当する金額(責任準備金に係る積立利率の異なる保険ごとに、当該積立てに係る事業年度開始の時及び当該事業年度終了の時における責任準備金の額のうち保険料積立金に相当する金額の合計額に、二に当該積立利率を加算した数のうちに当該積立利率の占める割合を乗じて計算した金額の合計額に相当する金額をいう。)
ロ 生命保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額(ハにおいて「契約者配当の額」という。)のうち利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額
ハ 据置配当の額(生命保険契約に基づき契約者配当の額を当該保険契約の終了の際等に一時に支払うこととなつている場合における当該配当に充てられるべき金額をいう。)又は未払の契約者配当の額に対して付されている利子に相当する金額
ニ 前納保険料に係る利子に相当する金額
二  保険業法第二条第四項 に規定する損害保険会社の締結した保険契約(次号において「損害保険契約」という。)に係る前号に掲げる金額に準ずる金額
三  協同組合等の共済契約で生命保険契約又は損害保険契約に準ずるものに係る第一号に掲げる金額に準ずる金額

(株式等に係る負債の利子の額)
第二十二条  法第二十三条第四項第二号 (受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の内国法人が同項 の事業年度において支払う同項 に規定する負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一  当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度(当該事業年度終了の時において、当該内国法人が、連結法人でない場合にあつては法第四条の二 (連結納税義務者)の承認を受けていない期間に、連結法人である場合にあつては当該承認を受けている期間に限る。以下この条において同じ。)の確定した決算(法第七十二条第一項第一号 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項 に規定する期間に係る決算。以下この節において同じ。)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(イからニまでに掲げる金額(当該内国法人が連結法人である場合にあつては、イからホまでに掲げる金額)がある場合にはこれを減算し、ヘに掲げる金額がある場合にはこれを加算した金額)の合計額
イ 固定資産の帳簿価額を損金経理(法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この節において同じ。)により減額することに代えて積立金として積み立てている金額
ロ 租税特別措置法第五十二条の三(準備金方式による特別償却)又は第六十八条の四十一(準備金方式による特別償却)の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
ハ 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第三条第一項(土地の再評価)の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第七条第二項(再評価差額金)に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第一項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を減算した金額とする。)
(1) 土地の再評価に関する法律第八条第二項第一号(再評価差額金の取崩し)に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額
(2) 土地の再評価に関する法律第八条第二項第二号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
(3) 土地の再評価に関する法律第八条第二項第三号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
ニ 第百十九条の二第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定するその他有価証券(以下この号において「その他有価証券」という。)に係る評価益等相当額(当該事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているその他有価証券の金額が当該事業年度終了の時における当該その他有価証券の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)
ホ 当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に支払う負債の利子の元本である負債の額に相当する金額
ヘ その他有価証券に係る評価損等相当額(当該事業年度終了の時におけるその他有価証券の帳簿価額が当該事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている当該その他有価証券の金額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)
二  当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度終了の時における期末関係法人株式等の帳簿価額の合計額
2  法第二十三条第四項第三号 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の内国法人が同項 の事業年度において支払う同項 に規定する負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一  前項第一号に掲げる金額
二  当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度終了の時における次に掲げる金額の合計額イ 期末完全子法人株式等及び期末関係法人株式等のいずれにも該当しない株式及び出資(外国法人、公益法人等若しくは人格のない社団等若しくは次に掲げる法人の株式若しくは出資又は当該内国法人の株式若しくは出資を除く。)並びに租税特別措置法第三条の二 (内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(同法第九条第一項第三号 (配当控除の特例)に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の受益権の帳簿価額の合計額(1) 資産の流動化に関する法律第二条第三項 (定義)に規定する特定目的会社(2) 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項 (定義)に規定する投資法人(3) 租税特別措置法第六十八条の三の二第一項 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定目的信託に係る同項 に規定する受託法人(4) 租税特別措置法第六十八条の三の三第六項 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託に係る同条第一項 に規定する受託法人ロ 証券投資信託(公社債投資信託、法第二条第二十七号 (定義)に規定する外国投資信託、租税特別措置法第三条の二 に規定する特定株式投資信託及び第十九条第一項 (証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)に規定する特定外貨建等証券投資信託を除く。)の受益権の帳簿価額の二分の一(同項 に規定する外貨建等証券投資信託のうち同項 に規定する特定外貨建等証券投資信託以外のものについては、四分の一)に相当する金額の合計額
3  第一項第二号及び前項第二号イに規定する期末関係法人株式等とは、法第二十三条第四項 の内国法人の各事業年度終了の日を第二十二条の三第一項第一号 (関係法人株式等の範囲)に規定する配当等の額の支払に係る効力が生ずる日又は同項第二号 に規定する剰余金の配当の額の支払に係る効力が生ずる日とした場合に法第二十三条第六項 に規定する関係法人株式等となる株式又は出資(次項に規定する期末完全子法人株式等及び前項第二号イ(1)から(4)までに掲げる法人の株式又は出資を除く。)をいう。
4  第二項第二号イに規定する期末完全子法人株式等とは、法第二十三条第四項 の内国法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等並びに同号イ(1)から(4)までに掲げる法人を除く。)との間に当該事業年度開始の日(当該他の内国法人が当該事業年度の中途において設立された法人である場合にあつては、当該他の内国法人の設立の日)からその終了の日まで継続して完全支配関係があつた場合(当該内国法人が当該事業年度の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた場合において、当該事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該事業年度終了の日まで継続して当該内国法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があつたときを含む。)の当該他の内国法人の株式又は出資をいう。
5  平成二十二年四月一日に存する内国法人(当該内国法人が同日後に行われる適格合併に係る合併法人である場合には当該内国法人及び当該適格合併に係る被合併法人の全てが同日に存していたもの(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人の全てが同日に存していたもの)に限るものとし、連結法人を除く。)は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該事業年度において支払う負債の利子(法第二十三条第四項に規定する負債の利子をいう。以下この項において同じ。)の額の合計額(以下この項において「当該事業年度の負債利子額の合計額」という。)に、同日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始した各事業年度(以下この項において「基準年度」という。)において支払つた負債の利子の額の合計額(平成二十二年四月一日後に行われる適格合併に係る合併法人については、基準年度において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人がそれぞれ支払つた負債の利子の額の合計額とする。以下この項において「基準年度の負債利子額の合計額」という。)のうちに基準年度の同条第六項に規定する関係法人株式等に係る負債の利子の額として第一項の規定により計算した金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもつて同条第四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とし、当該事業年度の負債利子額の合計額に、基準年度の負債利子額の合計額のうちに基準年度の同条第五項に規定する完全子法人株式等及び同条第六項に規定する関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等に係る負債の利子の額として第二項の規定により計算した金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもつて同条第四項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。

(完全子法人株式等の範囲)
第二十二条の二  法第二十三条第五項 (受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める株式又は出資は、同条第一項 に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)の計算期間の開始の日から当該計算期間の末日まで継続して法第二十三条第五項 の内国法人とその支払を受ける配当等の額を支払う他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等並びに前条第二項第二号イ(1)から(4)までに掲げる法人を除く。)との間に完全支配関係があつた場合(当該内国法人が当該計算期間の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた場合において、当該計算期間の開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該計算期間の末日まで継続して当該内国法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があつたときを含む。)の当該他の内国法人の株式又は出資(その支払を受ける配当等の額が法第二十四条第一項 (配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号 に掲げる金額とみなされる金額であるときは、当該金額の支払に係る効力が生ずる日の前日において当該内国法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつた場合の当該他の内国法人の株式又は出資)とする。
2  前項に規定する計算期間とは、その配当等の額の支払を受ける直前に当該配当等の額を支払う他の内国法人により支払われた配当等の額(適格現物分配に係るものを含む。)の支払に係る基準日の翌日(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)からその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日までの期間をいう。
一  当該翌日がその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日の一年前の日以前の日である場合又はその支払を受ける配当等の額が当該一年前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合 当該一年前の日の翌日
二  その支払を受ける配当等の額がその支払に係る基準日前一年以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合 当該設立の日
三  その支払を受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式又は出資を発行した他の内国法人からその支払に係る基準日前一年以内に取得した株式又は出資につきその取得の日以後最初に支払われる配当等の額である場合 当該取得の日
3  内国法人が当該内国法人を合併法人とする適格合併(当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を被合併法人とするものを除く。)により当該適格合併に係る被合併法人から配当等の額の元本である当該被合併法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の株式又は出資の移転を受けた場合において、当該適格合併が当該配当等の額の前項に規定する計算期間の末日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの間に行われたものであるときは、第一項の規定の適用については、当該被合併法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつた期間は、当該内国法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつたものとみなす。

(関係法人株式等の範囲)
第二十二条の三  法第二十三条第六項 (受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  法第二十三条第六項 の内国法人が、同項 に規定する他の内国法人(以下この項及び次項において「他の内国法人」という。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(同条第五項 に規定する完全子法人株式等を除く。次項において「株式等」という。)を、当該内国法人が当該他の内国法人から受ける同条第一項 に規定する配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該配当等の額が法第二十四条第一項 (同項第三号 に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号 に掲げる金額とみなされる金額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の内国法人が当該効力が生ずる日以前六月以内に設立をされた法人である場合には、その設立の日から当該効力が生ずる日まで)引き続き有している場合
二  株式移転完全親法人であつた法第二十三条第六項 の内国法人が、その株式移転に係る株式移転完全子法人であつた他の内国法人の発行済株式(当該他の内国法人が有する自己の株式を除く。)の総数の百分の二十五以上に相当する数の株式(同条第五項 に規定する完全子法人株式等を除く。以下この号において「関係法人株式」という。)を、当該株式移転による当該内国法人の設立の日から同日以後最初に当該関係法人株式に係る剰余金の配当の額の支払に係る効力が生ずる日まで引き続き有している場合(前号に掲げる場合を除く。)
2  内国法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係があるものを除く。)から他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式等の移転を受けた場合における前項第一号の規定の適用については、当該法人が当該株式等を有していた期間は、当該内国法人が当該株式等を有していた期間とみなす。
一  適格合併 当該適格合併に係る被合併法人
二  適格分割 当該適格分割に係る分割法人
三  適格現物出資 当該適格現物出資に係る現物出資法人
四  適格現物分配 当該適格現物分配に係る現物分配法人
五  特別の法律に基づく承継 当該承継に係る被承継法人
3  法第二十三条第六項 の内国法人(連結法人に限る。)が同条第一項 の規定の適用を受ける場合における前二項の規定の適用については、第一項各号中「内国法人が、」とあるのは「内国法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を含む。以下この号において同じ。)が、」と、前項中「内国法人が次の」とあるのは「内国法人又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人が次の」とする。

(外国子会社の要件等)
第二十二条の四  法第二十三条の二第一項 (外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が同項 の内国法人が外国法人から受ける同項 に規定する剰余金の配当等の額(以下この項及び次項において「剰余金の配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法第二十四条第一項 (同項第三号 に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号 (受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該外国法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
一  当該外国法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(次号及び第四項において「発行済株式等」という。)のうちに当該内国法人(連結法人である当該内国法人が当該事業年度において当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を含む。次号及び第四項において同じ。)が保有しているその株式又は出資の数又は金額の占める割合
二  当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式又は出資の数又は金額のうちに当該内国法人が保有している当該株式又は出資の数又は金額の占める割合
2  法第二十三条の二第一項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、剰余金の配当等の額の百分の五に相当する金額とする。
3  法第二十三条の二第二項 に規定する政令で定めるものは、同項 の内国法人の受ける同項 に規定する取得をした株式又は出資(第一号において「取得株式等」という。)に係る剰余金の配当等の額(法第二十四条第一項 (第四号に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により、当該内国法人が受ける法第二十三条の二第一項 に規定する剰余金の配当等の額とみなされる金額をいう。以下この項において同じ。)で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一  当該取得株式等が適格合併、適格分割又は適格現物出資により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合 法第二十三条の二第二項 に規定する予定されていた事由が当該被合併法人等の当該取得株式等の取得の時においても生ずることが予定されていた場合における当該事由に基因する剰余金の配当等の額
二  前号に掲げる場合以外の場合 法第二十三条の二第二項 に規定する予定されていた事由に基因する剰余金の配当等の額
4  内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係があるものを除く。以下この項において「被合併法人等」という。)からその外国法人の発行済株式等の百分の二十五以上に相当する数若しくは金額の株式若しくは出資又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式若しくは出資の数若しくは金額の百分の二十五以上に相当する数若しくは金額の当該株式若しくは出資の移転を受けた場合における第一項の規定の適用については、当該被合併法人等がこれらの株式又は出資を保有していた期間は、当該内国法人がこれらの株式又は出資を保有していた期間とみなす。
5  租税条約(法第百三十九条 (租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する条約をいい、我が国以外の締約国又は締約者の居住者である法人が納付する租税を我が国の租税から控除する定め(以下この項において「二重課税排除条項」という。)があるものに限る。)の二重課税排除条項において第一項各号に掲げる割合として百分の二十五未満の割合が定められている場合には、同項及び前項の規定の適用については、第一項中「百分の二十五以上」とあるのは「第五項に規定する租税条約の同項に規定する二重課税排除条項に定める割合(第四項において「租税条約に定める割合」という。)以上」と、「同項の」とあるのは「同条第一項 の」と、「が外国法人」とあるのは「が外国法人(当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者の居住者である法人に限る。以下この条において同じ。)」と、前項中「百分の二十五以上」とあるのは「租税条約に定める割合以上」とする。

(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)
第二十三条  法第二十四条第一項 (配当等の額とみなす金額)に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項 に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一  法第二十四条第一項第一号 に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を当該被合併法人のその時の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号及び第四号イにおいて「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この条において同じ。)で除し、これに同項 に規定する内国法人が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)を乗じて計算した金額
二  法第二十四条第一項第二号 に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の直前の分割資本金額等(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除し、これに同項 に規定する内国法人が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額
イ 当該分割法人の前期期末時(当該分割法人の当該分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法第七十二条第一項 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)又は第八十一条の二十第一項 (仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は利益積立金額若しくは連結個別利益積立金額(第九条第一項第一号若しくは第六号(利益積立金額)又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号(連結利益積立金額)に掲げる金額を除く。次号イにおいて「資本金等の額等」という。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 当該分割法人の当該分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
三  法第二十四条第一項第三号 に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 当該資本の払戻し又は当該解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行つた法人(以下この号において「払戻法人」という。)の当該払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等(当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額(以下この号において「直前資本金額等」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額等が零以下である場合には零と、直前資本金額等が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合又は直前資本金額等が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該払戻法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除し、これに同項 に規定する内国法人が当該直前に有していた当該払戻法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ 当該払戻法人の前期期末時(当該払戻法人の当該払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(当該払戻し等の日以前六月以内に法第七十二条第一項 又は第八十一条の二十第一項 に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、当該提出の日から当該払戻し等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間とする。)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該払戻し等の直前の時までの間に資本金等の額等が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
四  法第二十四条第一項第四号 から第六号 までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該自己株式の取得等をした法人(以下この号において「取得等法人」という。)が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除し、これに法第二十四条第一項 に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には、零)
ロ 取得等法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額(第八条第二項(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)を当該直前の当該種類の株式(当該取得等法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに法第二十四条第一項 に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
2  法第二十四条第一項第一号 に掲げる合併又は同項第二号 に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する法第二条第十二号の八 (定義)に規定する剰余金の配当等として交付された金銭その他の資産(同条第十二号の九 イに規定する分割対価資産を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産は、同項 の金銭その他の資産には含まれないものとする。
3  法第二十四条第一項第四号 に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
一  金融商品取引法第二条第十六項 (定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)の開設する市場における購入
二  店頭売買登録銘柄(株式で、金融商品取引法第二条第十三項 に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入
三  金融商品取引法第二条第八項 に規定する金融商品取引業のうち同項第十号 に掲げる行為を行う者が同号 の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号 ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)
四  事業の全部の譲受け
五  合併又は分割若しくは現物出資(適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。)による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
六  適格分社型分割(法第二条第十二号の十一 に規定する分割承継親法人株式が交付されるものに限る。)による分割承継法人からの交付
七  法第六十一条の二第八項 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する株式交換(同項 に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。)による株式交換完全親法人からの交付
八  合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り
九  会社法第百九十二条第一項 (単元未満株式の買取りの請求)又は第二百三十四条第四項 (一に満たない端数の処理)(同法第二百三十五条第二項 (一に満たない端数の処理)又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り
十  法第六十一条の二第十三項第三号 に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号 に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が一に満たない端数となるものからの取得(同項 に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。)に係る部分に限る。)
十一  第百十九条の八の二(取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い)に規定する一株に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付
4  法第二十四条第一項 に規定する法人(当該法人が同項第一号 に掲げる合併に係る被合併法人である場合にあつては、当該合併に係る合併法人)は、同項 各号に掲げる事由により同項 に規定する株主等である法人に金銭その他の資産の交付が行われる場合には、当該法人に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一  当該金銭その他の資産の交付の基因となつた法第二十四条第一項 各号に掲げる事由及びその事由の生じた日
二  前号の事由に係るみなし配当額(法第二十四条第一項 の規定により法第二十三条第一項第一号 (受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額をいう。)に相当する金額の一株(口数の定めがある出資については、一口)当たり(口数の定めがない出資については、社員その他法第二十四条第一項 に規定する法人の各出資者ごと)の金額
5  法第二十四条第二項 に規定する場合には、同項 の合併法人は、同項 に規定する抱合株式に対し、同項 の合併に係る被合併法人の他の株主等がその有していた当該被合併法人の株式に対して当該合併法人の株式その他の資産の交付を受けた基準と同一の基準により、当該株式その他の資産の交付を受けたものとみなす。
      第二目 資産の評価益


(資産の評価益の計上ができる評価換え)
第二十四条  法第二十五条第二項 (資産の評価益の益金不算入等)に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第百十二条 (株式の評価の特例)の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。

(再生計画認可の決定に準ずる事実等)
第二十四条の二  法第二十五条第三項 (資産の評価益の益金不算入等)に規定する政令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実(その債務処理に関する計画が第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当するものに限る。)とする。
一  一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則(公正かつ適正なものと認められるものであつて、次に掲げる事項が定められているもの(当該事項が当該準則と一体的に定められている場合を含む。)に限るものとし、特定の者(政府関係金融機関、株式会社企業再生支援機構及び協定銀行を除く。)が専ら利用するためのものを除く。)に従つて策定されていること。
イ 債務者の有する資産及び負債の価額の評定(以下この項において「資産評定」という。)に関する事項(公正な価額による旨の定めがあるものに限る。)
ロ 当該計画が当該準則に従つて策定されたものであること並びに次号及び第三号に掲げる要件に該当することにつき確認をする手続並びに当該確認をする者(当該計画に係る当事者以外の者又は当該計画に従つて債務免除等をする者で、財務省令で定める者に限る。)に関する事項
二  債務者の有する資産及び負債につき前号イに規定する事項に従つて資産評定が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。
三  前号の貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に基づいて債務者に対して債務免除等をする金額が定められていること。
四  二以上の金融機関等(次に掲げる者をいい、当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結している者を除く。)が債務免除等をすることが定められていること。
イ 預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項 各号(定義)に掲げる金融機関(協定銀行を除く。)
ロ 農水産業協同組合貯金保険法 (昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項 (定義)に規定する農水産業協同組合
ハ 保険業法第二条第二項 (定義)に規定する保険会社及び同条第七項 に規定する外国保険会社等
ニ 株式会社日本政策投資銀行
ホ 信用保証協会
ヘ 地方公共団体(イからホまでに掲げる者のうちいずれかの者とともに債務免除等をするものに限る。)
五  政府関係金融機関、株式会社企業再生支援機構又は協定銀行(これらのうち当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結しているものを除く。)が有する債権その他財務省令で定める債権につき債務免除等をすることが定められていること。
2  前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  政府関係金融機関 株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫をいう。
二  協定銀行 預金保険法 附則第七条第一項第一号 (協定銀行に係る業務の特例)に規定する協定銀行をいう。
三  債務免除等 債務の免除又は債権のその債務者に対する現物出資による移転(当該債務者においてその債務の消滅に係る利益の額が生ずることが見込まれる場合の当該現物出資による移転に限る。)をいう。
四  投資事業有限責任組合契約等 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成十年法律第九十号)第三条第一項 (投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律 (平成十七年法律第四十号)第三条第一項 (有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約をいう。
3  法第二十五条第三項 に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
一  再生計画認可の決定があつたこと 内国法人がその有する法第二十五条第三項 に規定する資産の価額につき当該再生計画認可の決定があつた時の価額により行う評定
二  法第二十五条第三項 に規定する政令で定める事実 内国法人が第一項第一号 イに規定する事項に従つて行う同項第二号 の資産評定
4  法第二十五条第三項 に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一  再生計画認可の決定があつた日又は法第二十五条第三項 に規定する政令で定める事実が生じた日の属する事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この号及び第五号において「前五年内事業年度等」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該前五年内事業年度等において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
イ 法第四十二条第一項 、第二項、第五項又は第六項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ロ 法第四十四条第一項 又は第四項 (特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ハ 法第四十五条第一項 、第二項、第五項又は第六項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ニ 法第四十六条第一項 (非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ホ 法第四十七条第一項 、第二項、第五項又は第六項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ヘ 法第四十九条第一項 又は第四項 (特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ト 法第八十一条の三第一項 (イからヘまでに掲げる規定により同項 に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)
チ 租税特別措置法第六十七条の四第一項 若しくは第二項 (転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第九項 において準用する場合を含む。)又は同条第三項 (同条第十項 において準用する場合を含む。)
リ 租税特別措置法第六十八条の百二第一項 若しくは第二項 (転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第十項 において準用する場合を含む。)又は同条第三項 (同条第十一項 において準用する場合を含む。)
二  法第六十一条第一項 (短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品
三  法第六十一条の三第一項第一号 (売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
四  第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
五  資産の価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号において同じ。)とその帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。以下この号において同じ。)との差額(前五年内事業年度等において第一号イからリまでに掲げる規定の適用を受けた固定資産(同号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該前五年内事業年度等において同号イからリまでに掲げる規定により損金の額に算入された金額とその超える部分の金額とのいずれか少ない金額を控除した金額)が当該資産を有する内国法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額と千万円(当該内国法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が十億円に満たない場合には、百万円)とのいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産
5  法第二十五条第三項 に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  再生計画認可の決定があつたこと 法第二十五条第三項 に規定する資産の当該再生計画認可の決定があつた時の価額が当該再生計画認可の決定があつた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額
二  法第二十五条第三項 に規定する政令で定める事実 同項 に規定する資産の第一項第二号 の貸借対照表に計上されている価額が当該事実が生じた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額
6  法第二十五条第三項 の規定の適用を受けた場合において、同項 に規定する評価益の額として政令で定める金額を益金の額に算入された資産については、同項 の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用に係る同項 に規定する事実が生じた日において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされたものとする。
      第三目 還付金等


(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)
第二十五条  法第二十六条第三項 (還付金等の益金不算入)に規定する控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項 に規定する外国法人税の額(以下この条において「外国法人税の額」という。)が減額された金額のうち、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額とする。
一  当該外国法人税の額のうち内国法人の適用事業年度(法第六十九条第一項 から第三項 まで(外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第六十九条第一項 に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額又は当該内国法人の適用連結事業年度(法第八十一条の十五第一項 から第三項 まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第八十一条の十五第一項 に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額
二  当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該内国法人の適用事業年度において法第六十九条第一項 の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額又は当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該内国法人の適用連結事業年度において法第八十一条の十五第一項 の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
2  内国法人が法第六十九条第五項 に規定する適格合併等により同項 に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつたものが減額されたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額は、前項に規定する残額に相当する金額に含まれるものとする。
一  当該外国法人税の額のうち当該被合併法人等の適用事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は適格分割等(法第六十九条第五項第二号 に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の事業年度に限る。)において控除対象外国法人税の額とされた部分の金額又は当該被合併法人等の適用連結事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する連結事業年度以前の連結事業年度又は適格分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度に限る。)において個別控除対象外国法人税の額とされた部分の金額
二  当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用事業年度において法第六十九条第一項 の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額又は当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用連結事業年度において法第八十一条の十五第一項 の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額

(控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等)
第二十六条  法第二十六条第三項 (還付金等の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  法第二十六条第三項 に規定する内国法人が、同項 に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合 その減額された外国法人税の額のうち前条の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額
二  法第二十六条第三項 に規定する内国法人が、同項 に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度若しくは連結事業年度又はその翌事業年度若しくは翌連結事業年度開始の日以後二年以内に開始する各事業年度若しくは各連結事業年度において、前条又は第百五十五条の十一の二(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額の全部又は一部を第百五十条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除若しくは同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除又は第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する個別納付控除対象外国法人税額からの控除若しくは同条第三項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除に充てることができない場合 前条又は第百五十五条の十一の二の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額のうちこれらの控除に充てることができなかつた部分の金額
2  前項第一号に掲げる場合に該当することとなつた内国法人に係る同号に定める金額は、その内国法人の法第二十六条第三項 に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入し、前項第二号に掲げる場合に該当することとなつた内国法人に係る同号に定める金額は、その内国法人の同日の属する事業年度又は連結事業年度の翌事業年度又は翌連結事業年度開始の日以後二年以内に開始する各事業年度のうち最後の事業年度(当該各事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度)の所得の金額の計算上益金の額に算入する。

第二十七条  削除
     第二款 損金の額の計算

      第一目 棚卸資産の評価の方法


(棚卸資産の評価の方法)
第二十八条  法第二十九条第一項 (棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。
一  原価法(当該事業年度終了の時において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末棚卸資産の評価額とする方法をいう。)
イ 個別法(期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
ロ 先入先出法(期末棚卸資産をその種類、品質及び型(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該期末棚卸資産を当該事業年度終了の時から最も近い時において取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号において同じ。)をした種類等を同じくする棚卸資産から順次成るものとみなし、そのみなされた棚卸資産の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
ハ 総平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していた種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額との合計額をこれらの棚卸資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ニ 移動平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、再び種類等を同じくする棚卸資産の取得をした場合にはその取得の時において有する当該棚卸資産とその取得をした棚卸資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする棚卸資産の取得をする都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、当該事業年度終了の時から最も近い時において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ホ 最終仕入原価法(期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度終了の時から最も近い時において取得をしたものの一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ヘ 売価還元法(期末棚卸資産をその種類等又は通常の差益の率(棚卸資産の通常の販売価額のうちに当該通常の販売価額から当該棚卸資産を取得するために通常要する価額を控除した金額の占める割合をいう。以下この項において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等又は通常の差益の率の同じものについて、当該事業年度終了の時における種類等又は通常の差益の率を同じくする棚卸資産の通常の販売価額の総額に原価の率(当該通常の販売価額の総額と当該事業年度において販売した当該棚卸資産の対価の総額との合計額のうちに当該事業年度開始の時における当該棚卸資産の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした当該棚卸資産の取得価額の総額との合計額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその取得価額とする方法をいう。)
二  低価法(期末棚卸資産をその種類等(前号ヘに掲げる売価還元法により算出した取得価額による原価法により計算した価額を基礎とするものにあつては、種類等又は通常の差益の率。以下この号において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、前号に掲げる方法のうちいずれかの方法により算出した取得価額による原価法により評価した価額と当該事業年度終了の時における価額とのうちいずれか低い価額をもつてその評価額とする方法をいう。)
2  前項第一号イに掲げる個別法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第二号に掲げる低価法を含む。)は、棚卸資産のうち通常一の取引によつて大量に取得され、かつ、規格に応じて価額が定められているものについては、同項の規定にかかわらず、選定することができない。
3  内国法人が適格合併又は適格分割型分割により被合併法人又は分割法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から棚卸資産の引継ぎを受けた場合には、当該被合併法人等の法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する最後事業年度終了の時又は当該適格分割型分割の直前における当該棚卸資産の評価額の計算の基礎となつた取得価額に当該棚卸資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額(当該棚卸資産が当該適格合併に係る被合併法人である公益法人等の収益事業以外の事業に属する棚卸資産であつた場合には、当該棚卸資産の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額)を当該棚卸資産の取得価額として、第一項第一号及び次条第一項の規定を適用する。 

(たな卸資産の特別な評価の方法)
第二十八条の二  内国法人は、その有するたな卸資産の評価額を前条第一項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の評価額の計算については、その承認を受けた評価の方法を選定することができる。
2  前項の承認を受けようとする内国法人は、その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3  税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る評価の方法並びに次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分を承認し、又はその申請に係る評価の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
4  税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る評価の方法によりその承認に係るたな卸資産の評価額の計算をすることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5  税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6  第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係るたな卸資産の評価額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7  内国法人は、第四項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その処分に係るたな卸資産につき、次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、前条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

(棚卸資産の評価の方法の選定)
第二十九条  第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)に規定する棚卸資産の評価の方法は、内国法人の行う事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなければならない。
2  内国法人は、次の各号に掲げる法人(第二号又は第三号に掲げる法人にあつては、その行う事業に係る棚卸資産と前項に規定する事業の種類を同じくする棚卸資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(第一号又は第四号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、棚卸資産につき、前項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、第二十八条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
一  新たに設立した内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
二  新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
三  公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
四  設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)新たに他の種類の事業(第二号に掲げる内国法人については、収益事業。以下この号において同じ。)を開始し又は事業の種類を変更した内国法人 当該他の種類の事業を開始し又は事業の種類を変更した日

(棚卸資産の評価の方法の変更手続)
第三十条  内国法人は、棚卸資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第一項に規定する評価の方法を含む。第六項において同じ。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2  前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな評価の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3  税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている評価の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする評価の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4  税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5  第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
6  前条第二項第二号又は第三号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する事業年度において、棚卸資産につき選定した評価の方法を変更しようとする場合において、当該事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第二項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。

(棚卸資産の法定評価方法)
第三十一条  法第二十九条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第二十八条第一項第一号ホ(最終仕入原価法)に掲げる最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。
2  税務署長は、内国法人が棚卸資産につき選定した評価の方法(評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。)により評価しなかつた場合において、その内国法人が行つた評価の方法が第二十八条第一項に規定する評価の方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。
      第二目 棚卸資産の取得価額


(棚卸資産の取得価額)
第三十二条  第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  購入した棚卸資産(法第六十一条の五第三項(デリバティブ取引による資産の取得)の規定の適用があるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
二  自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下この項及び次項において「製造等」という。)に係る棚卸資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の製造等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
三  前二号に規定する方法以外の方法により取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得を除く。以下この号において同じ。)をした棚卸資産 次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
2  内国法人が前項第二号に掲げる棚卸資産につき算定した製造等の原価の額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額に相当する金額をもつて当該資産の同号の規定による取得価額とみなす。
3  第一項第三号に掲げる棚卸資産が適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた同項に規定する譲渡損益調整資産である場合には、同号に定める金額から当該資産に係る同条第七項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又は同号に定める金額に当該資産に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額をもつて、当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。
4  内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から取得した棚卸資産について当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用がある場合には、その費用の額を当該資産の取得価額に加算するものとする。

(棚卸資産の取得価額の特例)
第三十三条  内国法人がその有する棚卸資産につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人が当該資産を同日において当該各号に定める金額に相当する金額により取得したものとみなす。
一  法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え その評価換えをした棚卸資産の取得価額に、その評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を加算した金額
二  法第三十三条第二項又は第三項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)の規定の適用を受ける評価換え その評価換えをした棚卸資産の取得価額からその評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を控除した金額
2  内国法人が法第二十五条第三項又は第三十三条第四項の規定によりその有するこれらの規定に規定する資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において同じ。)の評価益の額(法第二十五条第三項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。)又は評価損の額(法第三十三条第四項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。)を法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に規定する事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人がこれらの事実が生じた日において当該資産の取得価額に当該評価益の額を加算し、又は当該資産の取得価額から当該評価損の額を減算した金額により当該資産を取得したものとみなす。
3  内国法人が法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の規定によりこれらの規定に規定する連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時に有するこれらの規定に規定する時価評価資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「時価評価資産」という。)の評価益(法第六十一条の十一第一項に規定する評価益をいう。)又は評価損(法第六十一条の十一第一項に規定する評価損をいう。)を当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時において当該時価評価資産の取得価額にその評価益に相当する金額を加算し又は当該時価評価資産の取得価額からその評価損に相当する金額を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。
4  内国法人が法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定により同項に規定する非適格株式交換等の直前において有する同項に規定する時価評価資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「時価評価資産」という。)の評価益(同条第一項に規定する評価益をいう。)又は評価損(同条第一項に規定する評価損をいう。)を当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該非適格株式交換等の時において当該時価評価資産の取得価額に当該評価益に相当する金額を加算し、又は当該時価評価資産の取得価額から当該評価損に相当する金額を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。
      第三目 削除


第三十四条  削除

第三十五条  削除

第三十六条  削除

第三十七条  削除
      第四目 削除


第三十八条  削除

第三十九条  削除

第四十条  削除

第四十一条  削除

第四十二条  削除

第四十三条  削除

第四十四条  削除

第四十五条  削除

第四十六条  削除

第四十七条  削除
      第五目 減価償却資産の償却の方法


(減価償却資産の償却の方法)
第四十八条  平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成二十年三月三十一日までに締結されたもの)の償却限度額(法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下第七目までにおいて同じ。)の計算上選定をすることができる同項に規定する資産の種類に応じた政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一  建物(第三号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 平成十年三月三十一日以前に取得をされた建物 次に掲げる方法
(1) 旧定額法(当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。)
(2) 旧定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目において同じ。)
ロ イに掲げる建物以外の建物 旧定額法
二  第十三条第一号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ 旧定額法
ロ 旧定率法
三  鉱業用減価償却資産(第五号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ 旧定額法
ロ 旧定率法
ハ 旧生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各事業年度における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額を当該事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目において同じ。)
四  第十三条第八号に掲げる無形固定資産(次号に掲げる鉱業権を除く。)及び同条第九号に掲げる生物 旧定額法
五  第十三条第八号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
イ 旧定額法
ロ 旧生産高比例法
六  国外リース資産(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十三号)による改正前の法人税法施行令第百三十六条の三第一項(リース取引に係る所得の計算)に規定するリース取引(同項又は同条第二項の規定により資産の賃貸借取引以外の取引とされるものを除く。以下この号において「改正前リース取引」という。)の目的とされている減価償却資産で所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者又は外国法人に対して賃貸されているもの(これらの者の専ら国内において行う事業の用に供されるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。) 旧国外リース期間定額法(改正前リース取引に係る国外リース資産の取得価額から見積残存価額を控除した残額を当該改正前リース取引に係る契約において定められている当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。第七目において同じ。)
2  前項第一号から第三号までに掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第一号イ(2)に規定する損金の額に算入された金額には、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとする。
3  第一項第三号に掲げる鉱業用減価償却資産又は同項第五号に掲げる鉱業権につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)におけるこれらの資産に係る同項第三号ハに規定する一定単位当たりの金額は、これらの資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額からその残存価額を控除し、これを残存採掘予定数量(同号ハに規定する採掘予定数量から同号ハに規定する耐用年数の期間内で当該評価換え等が行われた事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量をいう。)で除して計算した金額とする。
4  国外リース資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該国外リース資産に係る第一項第六号に規定する除して計算した金額は、当該国外リース資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額から見積残存価額を控除し、これを当該国外リース資産の賃貸借の期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該国外リース資産を賃貸の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
5  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  鉱業用減価償却資産 鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。
二  見積残存価額 国外リース資産をその賃貸借の終了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額をいう。
三  評価換え等 次に掲げるものをいう。
イ 法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え及び法第三十三条第二項又は第三項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換え
ロ 民事再生等評価換え(法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に規定する事実が生じた日の属する事業年度又は連結事業年度において、法第二十五条第三項に規定する資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額又は法第三十三条第四項に規定する資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をこれらの規定又は法第八十一条の三第一項(法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額又は当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
ハ 連結時価評価(法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結開始直前事業年度又は法第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度において、法第六十一条の十一第一項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価益又は評価損をこれらの規定又は法第八十一条の三第一項(法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項に係る部分に限る。)の規定により当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
ニ 非適格株式交換等時価評価(法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度又は連結事業年度において同項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価益又は評価損を同項又は法第八十一条の三第一項(法第六十二条の九第一項に係る部分に限る。)の規定により当該事業年度又は連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
四  期中評価換え等 法第二十五条第二項に規定する評価換え若しくは法第三十三条第三項の規定の適用を受ける評価換え若しくは前号ロに規定する民事再生等評価換え又は同号ニに規定する非適格株式交換等時価評価をいう。
6  第一項第六号及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第四十八条の二  平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)の償却限度額の計算上選定をすることができる法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する資産の種類に応じた政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一  建物(第三号及び第六号に掲げるものを除く。) 定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。)
二  第十三条第一号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(当該計算した金額が償却保証額に満たない場合には、改定取得価額にその償却費がその後毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた改定償却率を乗じて計算した金額)を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目から第七目までにおいて同じ。)
三  鉱業用減価償却資産(第五号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 定率法
ハ 生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に当該事業年度における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目において同じ。)
四  第十三条第八号に掲げる無形固定資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。)及び同条第九号に掲げる生物 定額法
五  第十三条第八号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 生産高比例法
六  リース資産 リース期間定額法(当該リース資産の取得価額(当該取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間(当該リース資産がリース期間の中途において適格合併、適格分割又は適格現物出資以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。第七目において同じ。)
2  前項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第二号ロに規定する損金の額に算入された金額には、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとする。
3  第一項第三号又は第五号に掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第三号ハに規定する一定単位当たりの金額は、当該資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額を残存採掘予定数量(同号ハに規定する採掘予定数量から同号ハに規定する耐用年数の期間内で当該評価換え等が行われた事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量をいう。)で除して計算した金額とする。
4  リース資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該リース資産に係る第一項第六号に規定する除して計算した金額は、当該リース資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額(当該リース資産の取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該帳簿価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該リース資産を事業の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
5  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。
二  改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
イ 減価償却資産の第一項第二号ロに規定する取得価額に同号ロに規定する耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(以下この号において「調整前償却額」という。)が償却保証額に満たない場合(当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度における調整前償却額が償却保証額以上である場合に限る。) 当該減価償却資産の当該取得価額
ロ 連続する二以上の事業年度又は連結事業年度において減価償却資産の調整前償却額がいずれも償却保証額に満たない場合 当該連続する二以上の事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度における第一項第二号ロに規定する取得価額(当該連続する二以上の事業年度又は連結事業年度のうちいずれかの事業年度又は連結事業年度において評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度)においては、当該取得価額に当該帳簿価額が増額された金額を加算した金額)
三  鉱業用減価償却資産 前条第五項第一号に規定する鉱業用減価償却資産をいう。
四  リース資産 所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産をいう。
五  所有権移転外リース取引 法第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引(以下この号及び第七号において「リース取引」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの(これらに準ずるものを含む。)以外のものをいう。
イ リース期間終了の時又はリース期間の中途において、当該リース取引に係る契約において定められている当該リース取引の目的とされている資産(以下この号において「目的資産」という。)が無償又は名目的な対価の額で当該リース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
ロ 当該リース取引に係る賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途において目的資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
ハ 目的資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、当該目的資産がその使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるものであること又は当該目的資産の識別が困難であると認められるものであること。
ニ リース期間が目的資産の第五十六条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当短いもの(当該リース取引に係る賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。
六  残価保証額 リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該所有権移転外リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。
七  リース期間 リース取引に係る契約において定められているリース資産の賃貸借の期間をいう。
八  評価換え等 前条第五項第三号に規定する評価換え等をいう。
九  期中評価換え等 前条第五項第四号に規定する期中評価換え等をいう。
6  第一項第六号及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)
第四十八条の三  第四十八条第一項各号(減価償却資産の償却の方法)又は前条第一項各号に掲げる減価償却資産が適格分社型分割、適格現物出資若しくは適格現物分配により分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人(以下この条において「分割法人等」という。)から移転を受けたもの又は他の者から特別の法律に基づく承継を受けたものである場合には、当該減価償却資産は、当該分割法人等又は他の者が当該減価償却資産の取得をした日において当該移転又は承継を受けた内国法人により取得をされたものとみなして、前二条の規定を適用する。

(減価償却資産の特別な償却の方法)
第四十八条の四  内国法人は、その有する第十三条第一号から第八号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(次条又は第五十条(特別な償却率による償却の方法)の規定の適用を受けるもの並びに第四十八条第一項第一号ロ及び第六号並びに第四十八条の二第一項第一号及び第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産を除く。)の償却限度額を当該資産の区分に応じて定められている第四十八条第一項第一号から第五号まで又は第四十八条の二第一項第二号から第五号までに定める償却の方法に代え当該償却の方法以外の償却の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の償却限度額の計算については、その承認を受けた償却の方法を選定することができる。
2  前項の承認を受けようとする内国法人は、その採用しようとする償却の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により償却限度額の計算をしようとする資産の種類(償却の方法の選定の単位を設備の種類とされているものについては、設備の種類とし、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの種類とする。次項において同じ。)その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3  税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る償却の方法及び資産の種類を承認し、又はその申請に係る償却の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
4  税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る償却の方法によりその承認に係る減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5  税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6  第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7  内国法人は、第四項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その処分に係る減価償却資産につき、第五十一条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する区分(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分)ごとに、第四十八条第一項又は第四十八条の二第一項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第四十八条第一項第四号及び第四十八条の二第一項第四号に掲げる無形固定資産については、この限りでない。

(取替資産に係る償却の方法の特例)
第四十九条  取替資産の償却限度額の計算については、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その採用している第四十八条第一項第二号又は第四十八条の二第一項第二号(減価償却資産の償却の方法)に定める償却の方法に代えて、取替法を選定することができる。
2  前項に規定する取替法とは、次に掲げる金額の合計額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。
一  当該取替資産につきその取得価額(当該事業年度以前の各事業年度に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資産が昭和二十七年十二月三十一日以前に取得された資産である場合には、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)別表第三の倍数を乗じて計算した金額とする。)の百分の五十に達するまで旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法のうちいずれかの方法により計算した金額
二  当該取替資産が使用に耐えなくなつたため当該事業年度において種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合におけるその新たな資産の取得価額で当該事業年度において損金経理をしたもの
3  前二項に規定する取替資産とは、軌条、まくら木その他多量に同一の目的のために使用される減価償却資産で、毎事業年度使用に耐えなくなつたこれらの資産の一部がほぼ同数量ずつ取り替えられるもののうち財務省令で定めるものをいう。
4  第一項の承認を受けようとする内国法人は、第二項に規定する取替法(以下この条及び第七目(減価償却資産の償却限度額等)において「取替法」という。)を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5  税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る減価償却資産の償却費の計算を取替法によつて行う場合にはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
6  税務署長は、第四項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
7  第四項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

(リース賃貸資産の償却の方法の特例)
第四十九条の二  リース賃貸資産(第四十八条第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に規定する改正前リース取引の目的とされている減価償却資産(同号に規定する国外リース資産を除く。)をいう。以下この条において同じ。)については、その採用している同項又は第四十八条の二第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法に代えて、旧リース期間定額法(当該リース賃貸資産の改定取得価額を改定リース期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該改定リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)を選定することができる。
2  前項の規定の適用を受けようとする内国法人は、同項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする事業年度(平成二十年四月一日以後に終了する事業年度に限る。)に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該採用しようとする事業年度に係る法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間(同日以後に終了するものに限る。)について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、前項の規定の適用を受けようとするリース賃貸資産の第四十八条の四第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3  第一項に規定する改定取得価額とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産の当該適用を受ける最初の事業年度開始の時(当該リース賃貸資産が当該最初の事業年度開始の時後に賃貸の用に供したものである場合には、当該賃貸の用に供した時)における取得価額(当該最初の事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度において第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)から残価保証額(当該リース賃貸資産の第一項に規定する改正前リース取引に係る契約において定められている当該リース賃貸資産の賃貸借の期間(以下この項において「リース期間」という。)の終了の時に当該リース賃貸資産の処分価額が当該改正前リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該改正前リース取引に係る賃借人その他の者がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいい、当該保証額の定めがない場合には零とする。)を控除した金額をいい、第一項に規定する改定リース期間とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産のリース期間(当該リース賃貸資産が他の者から移転(適格合併、適格分割又は適格現物出資による移転を除く。)を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)のうち同項の規定の適用を受ける最初の事業年度開始の日以後の期間(当該リース賃貸資産が同日以後に賃貸の用に供したものである場合には、当該リース期間)をいう。
4  第一項の規定の適用を受けているリース賃貸資産につき第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が同項第四号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該リース賃貸資産に係る第一項に規定する除して計算した金額は、当該リース賃貸資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額から前項に規定する残価保証額を控除し、これを当該リース賃貸資産の同項に規定する改定リース期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が同条第五項第四号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該リース賃貸資産を賃貸の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
5  第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(特別な償却率による償却の方法)
第五十条  減価償却資産(第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)又は第四十八条の二第一項に掲げるリース資産を除く。)のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却限度額の計算については、その採用している第四十八条第一項(減価償却資産の償却の方法)又は第四十八条の二第一項に規定する償却の方法に代えて、当該資産の取得価額に当該資産につき納税地の所轄国税局長の認定を受けた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法を選定することができる。
2  前項の認定を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る償却率の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
3  国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の償却率を認定するものとする。
4  国税局長は、第一項の認定をした後、その認定に係る償却率により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その償却率を変更することができる。
5  国税局長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6  第三項又は第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。

(減価償却資産の償却の方法の選定)
第五十一条  第四十八条第一項又は第四十八条の二第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産の償却の方法は、第四十八条第一項各号又は第四十八条の二第一項各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、第四十八条第一項第一号イ、第二号、第三号及び第五号並びに第四十八条の二第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる減価償却資産については設備の種類その他の財務省令で定める区分ごとに選定しなければならない。この場合において、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人は、事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定することができる。
2  内国法人は、次の各号に掲げる法人(第二号又は第三号に掲げる法人にあつては、その有する減価償却資産と同一の資産区分(前項に規定する区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。以下この項において同じ。)に属する減価償却資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(第一号又は第四号から第六号までに掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その有する減価償却資産と同一の資産区分に属する減価償却資産につき、当該資産区分ごとに、第四十八条第一項又は第四十八条の二第一項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第四十八条第一項第一号ロ、第四号及び第六号並びに第四十八条の二第一項第一号、第四号及び第六号に掲げる減価償却資産については、この限りでない。
一  新たに設立した内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
二  新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
三  公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
四  設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)既にそのよるべき償却の方法を選定している減価償却資産(その償却の方法を届け出なかつたことにより第五十三条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)以外の減価償却資産の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号及び第六号において同じ。)をした内国法人 当該資産の取得をした日
五  新たに事業所を設けた内国法人で、当該事業所に属する減価償却資産につき当該減価償却資産と同一の区分(前項に規定する区分をいう。)に属する資産について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に事業所ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに事業所を設けた日
六  新たに船舶の取得をした内国法人で、当該船舶につき当該船舶以外の船舶について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に船舶ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに船舶の取得をした日
3  平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産(以下この項において「旧償却方法適用資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかつたことにより第五十三条に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含み、二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同年四月一日以後に取得をされた減価償却資産(以下この項において「新償却方法適用資産」という。)で、同年三月三十一日以前に取得をされるとしたならば当該旧償却方法適用資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。以下この項において同じ。)に属するものにつき前項の規定による届出をしていないときは、当該新償却方法適用資産については、当該旧償却方法適用資産につき選定した次の各号に掲げる償却の方法の区分に応じ当該各号に定める償却の方法を選定したものとみなす。ただし、当該新償却方法適用資産と同一の区分に属する他の新償却方法適用資産について、次条第一項の承認を受けている場合には、この限りでない。
一  旧定額法 定額法
二  旧定率法 定率法
三  旧生産高比例法 生産高比例法
4  第二項ただし書に規定する減価償却資産については、内国法人が当該資産の取得をした日において第四十八条第一項第一号ロ、第四号若しくは第六号又は第四十八条の二第一項第一号、第四号若しくは第六号に定める償却の方法を選定したものとみなす。

(減価償却資産の償却の方法の変更手続)
第五十二条  内国法人は、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条に規定する償却の方法を含む。第六項において同じ。)を変更しようとするとき(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとするときを含む。)は、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2  前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな償却の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3  税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする償却の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4  税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5  第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
6  前条第二項第二号又は第三号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する事業年度において、減価償却資産につき選定した償却の方法を変更しようとする場合(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、当該事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第二項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。

(減価償却資産の法定償却方法)
第五十三条  法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一  平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 第四十八条第一項第一号イ及び同項第二号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 旧定率法
ロ 第四十八条第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産 旧生産高比例法
二  平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 第四十八条の二第一項第二号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 定率法
ロ 第四十八条の二第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産 生産高比例法
      第六目 減価償却資産の取得価額等


(減価償却資産の取得価額)
第五十四条  減価償却資産の第四十八条から第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
二  自己の建設、製作又は製造(以下この項及び次項において「建設等」という。)に係る減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
三  自己が成育させた第十三条第九号イ(生物)に掲げる生物(以下この号において「牛馬等」という。) 次に掲げる金額の合計額
イ 成育させるために取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。次号イにおいて同じ。)をした牛馬等に係る第一号イ、第五号イ(1)若しくはロ(1)若しくは第六号イに掲げる金額又は種付費及び出産費の額並びに当該取得をした牛馬等の成育のために要した飼料費、労務費及び経費の額
ロ 成育させた牛馬等を事業の用に供するために直接要した費用の額
四  自己が成熟させた第十三条第九号ロ及びハに掲げる生物(以下この号において「果樹等」という。) 次に掲げる金額の合計額
イ 成熟させるために取得をした果樹等に係る第一号イ、次号イ(1)若しくはロ(1)若しくは第六号イに掲げる金額又は種苗費の額並びに当該取得をした果樹等の成熟のために要した肥料費、労務費及び経費の額
ロ 成熟させた果樹等を事業の用に供するために直接要した費用の額
五  適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により移転を受けた減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
(1) 当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人が当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額
(2) 当該適格合併等に係る合併法人又は被現物分配法人が当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
ロ 適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この号において「適格分割等」という。)により移転を受けた減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
(1) 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に当該事業年度において当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額
(2) 当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
六  前各号に規定する方法以外の方法により取得をした減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
2  内国法人が前項第二号に掲げる減価償却資産につき算定した建設等の原価の額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額に相当する金額をもつて当該資産の同号の規定による取得価額とみなす。
3  第一項各号に掲げる減価償却資産につき法第四十二条から第五十条まで(圧縮記帳)の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該各号に掲げる金額から当該損金の額に算入された金額(法第四十四条の規定の適用があつた減価償却資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額の累積額に第八十二条(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)を控除した金額に相当する金額をもつて当該資産の同項の規定による取得価額とみなす。
4  第一項第六号に掲げる減価償却資産が適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた同項に規定する譲渡損益調整資産である場合には、同号に定める金額から当該資産に係る同条第七項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又は同号に定める金額に当該資産に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額をもつて、当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。
5  第一項各号に掲げる減価償却資産につき評価換え等(第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等をいう。)が行われたことによりその帳簿価額が増額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が同条第五項第四号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)においては、当該各号に掲げる金額に当該帳簿価額が増額された金額を加算した金額に相当する金額をもつて当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。

(資本的支出の取得価額の特例)
第五十五条  内国法人が有する減価償却資産について支出する金額のうちに第百三十二条(資本的支出)の規定によりその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を前条第一項の規定による取得価額として、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする。
2  前項に規定する場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産についてそのよるべき償却の方法として第四十八条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法を採用しているときは、前項の規定にかかわらず、同項の支出した金額を当該減価償却資産の前条第一項の規定による取得価額に加算することができる。
3  第一項に規定する場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産がリース資産(第四十八条の二第五項第四号(減価償却資産の償却の方法)に規定するリース資産をいう。以下この項において同じ。)であるときは、第一項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産は、リース資産に該当するものとする。この場合においては、当該取得したものとされる減価償却資産の同条第五項第七号に規定するリース期間は、第一項の支出した金額を支出した日から当該内国法人が有する減価償却資産に係る同号に規定するリース期間の終了の日までの期間として、同条の規定を適用する。
4  内国法人の当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度において第一項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産(以下この項において「旧減価償却資産」という。)及び第一項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この項及び次項において「追加償却資産」という。)についてそのよるべき償却の方法として定率法を採用しているときは、第一項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、その時における旧減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
5  内国法人の当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度において第一項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、当該金額に係る追加償却資産について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用し、かつ、前項の規定の適用を受けないときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、当該適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものの当該開始の時における帳簿価額の合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。

(減価償却資産の耐用年数、償却率等)
第五十六条  減価償却資産の第四十八条第一項第一号及び第三号並びに第四十八条の二第一項第一号から第三号まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する耐用年数、第四十八条第一項第一号並びに第四十八条の二第一項第一号及び第二号に規定する耐用年数に応じた償却率、同号に規定する耐用年数に応じた改定償却率、同条第五項第一号に規定する耐用年数に応じた保証率並びに第四十八条第一項第一号及び第三号並びに第三項に規定する残存価額については、財務省令で定めるところによる。

(耐用年数の短縮)
第五十七条  内国法人は、その有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間(以下第四項までにおいて「未経過使用可能期間」という。)を基礎としてその償却限度額を計算することについて納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の償却限度額の計算については、その承認に係る未経過使用可能期間をもつて前条に規定する財務省令で定める耐用年数(以下この項において「法定耐用年数」という。)とみなす。
一  当該資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なることにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと。
二  当該資産の存する地盤が隆起し又は沈下したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
三  当該資産が陳腐化したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
四  当該資産がその使用される場所の状況に基因して著しく腐しよくしたことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
五  当該資産が通常の修理又は手入れをしなかつたことに基因して著しく損耗したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
六  前各号に掲げる事由以外の事由で財務省令で定めるものにより、当該資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと又は短いこととなつたこと。
2  前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間、その未経過使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
3  国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間及び未経過使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間及び未経過使用可能期間を定めて第一項の承認をし、又はその申請を却下する。
4  国税局長は、第一項の承認をした後、その承認に係る未経過使用可能期間により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消し、又はその承認に係る使用可能期間及び未経過使用可能期間を伸長することができる。
5  国税局長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6  第三項の承認の処分又は第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7  内国法人が、その有する第一項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産(以下この項において「更新資産」という。)と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該更新資産の取得をした日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合(以下この項において「中間申告書を提出する場合」という。)には、その中間申告書の提出期限。次項において「申告書の提出期限」という。)までに、当該更新資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第二項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて当該事業年度終了の日(中間申告書を提出する場合には、法第七十二条第一項に規定する期間の末日。次項において「事業年度終了の日等」という。)において第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第五項の規定は、適用しない。
8  内国法人が、その有する第一項の承認(同項第一号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。)に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産(当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価償却資産)の取得をした場合において、その取得をした日の属する事業年度に係る申告書の提出期限までに、その取得をした減価償却資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第二項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて当該事業年度終了の日等において第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第五項の規定は、適用しない。
9  内国法人が、その有する減価償却資産につき第一項の承認を受けた場合には、当該資産の第四十八条第一項第一号イ(1)若しくは第三号ハ又は第四十八条の二第一項第一号若しくは第三号ハ若しくは第五項第一号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該資産につきその承認を受けた日の属する事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度において第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合にはその帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)の累積額(その承認を受けた日の属する事業年度において第四十八条第五項第四号に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、その帳簿価額が減額された金額を含む。)を含まないものとする。
10  第六十一条第二項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定は、第一項の承認に係る減価償却資産(そのよるべき償却の方法として定率法を採用しているものに限る。)につきその承認を受けた日の属する事業年度において同項の規定を適用しないで計算した第四十八条の二第五項第二号イに規定する調整前償却額が前項の規定を適用しないで計算した同条第五項第一号に規定する償却保証額に満たない場合について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「同号イ又はハに定める金額及び」とあるのは「承認前償却累積額(第五十七条第九項の規定により取得価額に含まないものとされる金額をいう。)及び」と、「六十」とあるのは「第五十七条第一項に規定する未経過使用可能期間の月数」と、「当該事業年度以後」とあるのは「その承認を受けた日の属する事業年度以後」と読み替えるものとする。
      第七目 減価償却資産の償却限度額等


(減価償却資産の償却限度額)
第五十八条  内国法人の有する減価償却資産(各事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているもの及びその他の資産につきその償却費として損金経理をした金額があるものに限る。以下この目において同じ。)の各事業年度の償却限度額は、当該資産につきその内国法人が採用している償却の方法に基づいて計算した金額とする。

(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)
第五十九条  内国法人が事業年度の中途においてその事業の用に供した次の各号に掲げる減価償却資産(営業権を除く。)については、当該資産の当該事業年度の償却限度額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一  そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産(取替法を採用しているものについては、第四十九条第二項第二号(取替資産の償却限度額)に規定する新たな資産に該当するものでその取得価額につき当該事業年度において損金経理をしたものを除く。) 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度の月数で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
二  そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
三  そのよるべき償却の方法として第四十八条の四第一項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産 当該承認を受けた償却の方法が前二号に規定する償却の方法のいずれに類するかに応じ前二号の規定に準じて計算した金額
2  前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)
第六十条  内国法人が、その有する機械及び装置(そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。)の使用時間がその内国法人の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の平均的な使用時間を超える場合において、当該機械及び装置の当該事業年度の償却限度額と当該償却限度額に当該機械及び装置の当該平均的な使用時間を超えて使用することによる損耗の程度に応ずるものとして財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合を乗じて計算した金額との合計額をもつて当該機械及び装置の当該事業年度の償却限度額としようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を、当該事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合にはその中間申告書の提出期限とし、法第三十一条第二項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する適格分割等により移転する当該機械及び装置で同項の規定の適用を受けるものについてこの条の規定の適用を受けようとする場合には法第三十一条第三項に規定する書類の提出期限とする。)までに納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類を保存しているときは、当該機械及び装置の当該事業年度の償却限度額は、前二条の規定にかかわらず、当該合計額とする。ただし、当該増加償却割合が百分の十に満たない場合は、この限りでない。

(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)
第六十一条  内国法人がその有する次の各号に掲げる減価償却資産につき当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度において第四十八条第五項第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には当該帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)の累積額(当該事業年度において第四十八条第五項第四号に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。次項及び次条第一項において同じ。)と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、第五十八条(減価償却資産の償却限度額)及び前条の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。
一  平成十九年三月三十一日以前に取得をされたもの(ニ及びホに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第四十八条第一項第六号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成二十年三月三十一日までに締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法、第四十八条の四第一項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する償却の方法又は第四十九条の二第一項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する旧リース期間定額法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 第十三条第一号から第七号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(坑道並びにニ及びホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額(減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいい、第五十七条第九項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この条及び次条第一項において同じ。)の百分の九十五に相当する金額
ロ 坑道及び第十三条第八号に掲げる無形固定資産(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額に相当する金額
ハ 第十三条第九号に掲げる生物(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から当該生物に係る第五十六条(減価償却資産の残存価額等)に規定する財務省令で定める残存価額を控除した金額に相当する金額
ニ 第四十八条第一項第六号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同号に規定する見積残存価額を控除した金額に相当する金額
ホ 第四十九条の二第一項の規定の適用を受けている同項に規定するリース賃貸資産 その取得価額から当該リース賃貸資産に係る同条第三項に規定する残価保証額(当該残価保証額が零である場合には、一円)を控除した金額に相当する金額
二  平成十九年四月一日以後に取得をされたもの(ハに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第四十八条の二第五項第五号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第四十八条の四第一項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 第十三条第一号から第七号まで及び第九号に掲げる減価償却資産(坑道及びハに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から一円を控除した金額に相当する金額
ロ 坑道及び第十三条第八号に掲げる無形固定資産 その取得価額に相当する金額
ハ 第四十八条の二第一項第六号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同条第五項第六号に規定する残価保証額を控除した金額に相当する金額
2  内国法人がその有する前項第一号イ又はハに掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。)につき当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額の累積額が当該資産の同号イ又はハに定める金額に達している場合には、当該資産については、第五十八条、前条及び前項の規定にかかわらず、当該資産の取得価額から同号イ又はハに定める金額及び一円を控除した金額を六十で除し、これに当該事業年度以後の各事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該計算した金額と当該各事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までにした償却の額の累積額との合計額が当該資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をもつて当該各事業年度の償却限度額とみなす。
3  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(堅牢な建物等の償却限度額の特例)
第六十一条の二  内国法人がその有する次に掲げる減価償却資産(前条第一項第一号の規定の適用を受けるものに限る。)につき当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額の累積額が当該資産の取得価額の百分の九十五に相当する金額に達している場合において、その内国法人が当該事業年度開始の日から当該資産が使用不能となるものと認められる日までの期間(以下この条において「残存使用可能期間」という。)につき納税地の所轄税務署長の認定を受けたときは、当該資産については、第五十八条(減価償却資産の償却限度額)及び前二条の規定にかかわらず、当該資産の取得価額の百分の五に相当する金額から一円を控除した金額をその認定を受けた残存使用可能期間の月数で除し、これに当該事業年度以後の各事業年度に属する当該残存使用可能期間の月数を乗じて計算した金額をもつて当該各事業年度の償却限度額とみなす。
一  鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の建物
二  鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造又は土造の構築物又は装置
2  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3  第一項の認定を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までに、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る残存使用可能期間の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4  税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の残存使用可能期間を認定するものとする。
5  税務署長は、第一項の認定をした後、その認定に係る残存使用可能期間により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その残存使用可能期間を変更することができる。
6  税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
7  第五項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。

(過年度に連結事業年度の期間がある場合の減価償却資産の償却費の計算)
第六十一条の三  内国法人が各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額の計算を行う場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、法第三十一条第四項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定の適用については、同項中「当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。

(損金経理額とみなされる金額がある減価償却資産の範囲等)
第六十一条の四  法第三十一条第五項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める減価償却資産は、次の表の各号の第一欄に掲げる資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額、同項に規定する帳簿価額その他の政令で定める金額及び同項に規定する政令で定める事業年度は、当該各号の第一欄に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ当該各号の第二欄に掲げる金額、当該各号の第三欄に掲げる金額及び当該各号の第四欄に掲げる事業年度とする。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けた減価償却資産(当該被合併法人等である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していたものを除く。) 当該資産の移転を受けた内国法人により当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額 当該被合併法人等により当該資産の価額として当該適格組織再編成の直前にその帳簿に記載されていた金額 当該適格組織再編成の日の属する事業年度
二 合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配を除く。以下この号において「合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から移転を受けた減価償却資産 当該資産の移転を受けた内国法人により当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額 当該合併等の直後における当該資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額 当該合併等の日の属する事業年度
三 第四十八条第五項第三号ロ(減価償却資産の償却の方法)に規定する民事再生等評価換えが行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産 当該資産を有する内国法人により当該民事再生等評価換えに係る法第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた時の直前の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該事実が生じた日の属する事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の法第三十一条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該事実が次に掲げる事実の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める金額
イ 第二十四条の二第五項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に掲げる事実 同号に掲げる事実が生じた時の当該資産の価額
ロ 第二十四条の二第五項第二号に掲げる事実 同条第一項第二号の貸借対照表に計上されている当該資産の価額 法第二十五条第三項の規定の適用を受けた事業年度
四 第四十八条第五項第三号ハに規定する連結時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産 当該資産を有する内国法人により当該連結時価評価が行われた事業年度又は連結事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該時価評価年度以前の各事業年度又は各連結事業年度の法第三十一条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該資産の当該連結時価評価の直後の帳簿価額 当該時価評価年度の翌事業年度
五 第四十八条第五項第三号ニに規定する非適格株式交換等時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産 当該資産を有する内国法人につき法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の直前の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該非適格株式交換等の日の属する事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の法第三十一条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該資産の当該非適格株式交換等の直後の帳簿価額 法第六十二条の九第一項の規定の適用を受けた事業年度



(償却超過額の処理)
第六十二条  内国法人がその有する減価償却資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす。

(減価償却に関する明細書の添付)
第六十三条  内国法人は、各事業年度終了の時においてその有する減価償却資産につき償却費として損金経理をした金額(第百三十一条の二第三項(リース取引の範囲)の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額を除く。)がある場合には、当該資産の当該事業年度の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書(当該事業年度の中間申告書で法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書)に添付しなければならない。
2  内国法人は、前項に規定する明細書に記載された金額を第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類を当該事業年度の同項に規定する確定申告書に添付したときは、同項の明細書を保存している場合に限り、同項の明細書の添付を要しないものとする。
      第七目の二 減価償却資産の償却費の計算の細目


第六十三条の二  第五目から前目まで(減価償却資産の償却の方法等)に定めるもののほか、減価償却資産の償却費の計算に関する細目は、財務省令で定める。
      第八目 繰延資産の償却


(繰延資産の償却限度額)
第六十四条  法第三十二条第一項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  第十四条第一項第一号から第五号まで(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産 その繰延資産の額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの(当該繰延資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けたものである場合にあつては、これらの法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを含む。)がある場合には、当該金額を控除した金額)
二  第十四条第一項第六号に掲げる繰延資産 その繰延資産の額(当該繰延資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号及び第三項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号及び第三項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては、当該被合併法人等における繰延資産の額)をその繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度の月数(当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度である場合にあつては同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた日の属する事業年度である場合にあつては当該適格組織再編成の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とする。)を乗じて計算した金額
2  前項第一号に掲げる繰延資産につき評価換え等(第四十八条第五項第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等(同条第五項第四号に規定する期中評価換え等をいう。以下この項及び次項において同じ。)である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該繰延資産に係る前項第一号に規定する損金の額に算入されたものには、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとする。
3  第一項第二号に掲げる繰延資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該繰延資産に係る同号に規定する除して計算した金額は、当該評価換え等の直後の帳簿価額を同号に規定する支出の効果の及ぶ期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度である場合にあつては同日とし、適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた日の属する事業年度である場合にあつては当該適格組織再編成の日とする。)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
4  第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(過年度に連結事業年度の期間がある場合の繰延資産の償却費の計算)
第六十四条の二  内国法人が各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額の計算を行う場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、法第三十二条第六項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定の適用については、同項中「当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。

(繰延資産の償却超過額の処理)
第六十五条  内国法人の各事業年度終了の時の第六十四条第一項第二号(均等償却を行う繰延資産)に掲げる繰延資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、その繰延資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、その繰延資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす。

(移転資産等と密接な関連を有する繰延資産の範囲)
第六十六条  法第三十二条第四項第二号イ(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるものは、内国法人の繰延資産のうち、当該内国法人の発行した社債が同条第二項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)により同項に規定する分割承継法人等(以下この条において「分割承継法人等」という。)に引き継がれる場合における当該社債に係る第十四条第一項第五号(繰延資産の範囲)に掲げる社債等発行費、適格分割等により分割承継法人等のみが便益を受けることとなる公共的施設又は共同的施設に係る同項第六号イに掲げる費用、適格分割等により分割承継法人等が引き続き賃借をする資産に係る同号ロに掲げる費用その他これらに類するものとする。

(損金経理額とみなされる金額がある繰延資産の範囲等)
第六十六条の二  法第三十二条第七項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める繰延資産は、次の表の各号の第一欄に掲げる繰延資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額、同項に規定する帳簿価額その他の政令で定める金額及び同項に規定する政令で定める事業年度は、当該各号の第一欄に掲げる繰延資産の区分に応じ、それぞれ当該各号の第二欄に掲げる金額、当該各号の第三欄に掲げる金額及び当該各号の第四欄に掲げる事業年度とする。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた繰延資産(当該被合併法人等である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していたものを除く。) 当該繰延資産の引継ぎを受けた内国法人により当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額 当該被合併法人等により当該繰延資産の価額として当該適格組織再編成の直前にその帳簿に記載されていた金額 当該適格組織再編成の日の属する事業年度
二 合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配を除く。以下この号において「合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から移転を受けた繰延資産 当該繰延資産の移転を受けた内国法人により当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額 当該移転を受けた時の当該繰延資産の額 当該合併等の日の属する事業年度
三 第四十八条第五項第三号ロ(減価償却資産の償却の方法)に規定する民事再生等評価換えが行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産 内国法人の当該繰延資産につき当該内国法人により当該民事再生等評価換えに係る法第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた時の直前の当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該事実が生じた日の属する事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の法第三十二条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該事実が次に掲げる事実の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める金額
イ 第二十四条の二第五項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に掲げる事実 同号に掲げる事実が生じた時の当該繰延資産の価額
ロ 第二十四条の二第五項第二号に掲げる事実 同条第一項第二号の貸借対照表に計上されている当該繰延資産の価額 法第二十五条第三項の規定の適用を受けた事業年度
四 第四十八条第五項第三号ハに規定する連結時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産 内国法人の当該繰延資産につき当該内国法人により当該連結時価評価が行われた事業年度又は連結事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該時価評価年度以前の各事業年度又は各連結事業年度の法第三十二条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該繰延資産の当該連結時価評価の直後の帳簿価額 当該時価評価年度の翌事業年度
五 第四十八条第五項第三号ニに規定する非適格株式交換等時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産 内国法人の当該繰延資産につき法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の直前の当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該非適格株式交換等の日の属する事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の法第三十二条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該繰延資産の当該非適格株式交換等の直後の帳簿価額 法第六十二条の九第一項の規定の適用を受けた事業年度



(繰延資産の償却に関する明細書の添付)
第六十七条  内国法人は、各事業年度終了の時の繰延資産につき償却費として損金経理をした金額がある場合には、その繰延資産の当該事業年度の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書(当該事業年度の中間申告書で法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書)に添付しなければならない。
2  内国法人は、前項に規定する明細書に記載された金額を第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類を当該事業年度の前項に規定する確定申告書に添付したときは、同項の明細書を保存している場合に限り、同項の明細書の添付を要しないものとする。
      第九目 資産の評価損


(資産の評価損の計上ができる事実)
第六十八条  法第三十三条第二項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)に規定する政令で定める事実は、物損等の事実(次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたものをいう。)及び法的整理の事実(更生手続における評定が行われることに準ずる特別の事実をいう。)とする。
一  棚卸資産 次に掲げる事実
イ 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
ロ 当該資産が著しく陳腐化したこと。
ハ イ又はロに準ずる特別の事実
二  有価証券 次に掲げる事実
イ 第百十九条の十三第一号から第三号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に掲げる有価証券(第百十九条の二第二項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。)の価額が著しく低下したこと。
ロ イに規定する有価証券以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと。
ハ ロまでに準ずる特別の事実
三  固定資産 次に掲げる事実
イ 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
ロ 当該資産が一年以上にわたり遊休状態にあること。
ハ 当該資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと。
ニ 当該資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと。
ホ イからニまでに準ずる特別の事実
四  繰延資産(第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げるもののうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものに限る。) 次に掲げる事実
イ その繰延資産となる費用の支出の対象となつた固定資産につき前号イからニまでに掲げる事実が生じたこと。
ロ イに準ずる特別の事実
2  内国法人の有する資産について法第三十三条第二項に規定する政令で定める事実が生じ、かつ、当該内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額する場合において、当該内国法人が当該評価換えをする事業年度につき同条第四項の規定の適用を受けるとき(当該事実が生じた日後に当該適用に係る次条第二項各号に定める評定が行われるときに限る。)は、当該評価換えについては、法第三十三条第二項の規定は、適用しない。この場合において、当該資産(同条第四項に規定する資産に該当しないものに限る。)は、同条第四項に規定する資産とみなす。

(再生計画認可の決定に準ずる事実等)
第六十八条の二  法第三十三条第四項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する政令で定める事実は、第二十四条の二第一項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実とする。
2  法第三十三条第四項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
一  再生計画認可の決定があつたこと 内国法人がその有する法第三十三条第四項に規定する資産の価額につき当該再生計画認可の決定があつた時の価額により行う評定
二  法第三十三条第四項に規定する政令で定める事実 内国法人が第二十四条の二第一項第一号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定
3  法第三十三条第四項に規定する政令で定める資産は、第二十四条の二第四項各号に掲げる資産とする。
4  法第三十三条第四項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  再生計画認可の決定があつたこと 法第三十三条第四項に規定する資産の当該再生計画認可の決定があつた時の直前の帳簿価額が当該再生計画認可の決定があつた時の価額を超える場合のその超える部分の金額
二  法第三十三条第四項に規定する政令で定める事実 同項に規定する資産の当該事実が生じた時の直前のその帳簿価額が第二十四条の二第一項第二号の貸借対照表に計上されている価額を超える場合のその超える部分の金額
5  法第三十三条第四項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価損の額として政令で定める金額を損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用に係る同項に規定する事実が生じた日において、当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。

(資産の評価損の計上ができない株式又は出資)
第六十八条の三  法第三十三条第五項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
一  清算中の内国法人
二  解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれる内国法人
三  内国法人で当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
      第十目 役員の給与等


(定期同額給与の範囲等)
第六十九条  法第三十四条第一項第一号(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。
一  法第三十四条第一項第一号に規定する定期給与(以下この条において「定期給与」という。)で、次に掲げる改定(以下この号において「給与改定」という。)がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間(法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日から三月を経過する日(保険会社(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社をいう。次項第一号及び第七項において同じ。)にあつては、当該会計期間開始の日から四月を経過する日。イにおいて「三月経過日等」という。)まで(定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)が三月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあつては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定
ロ 当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(次項第二号及び第三項第一号において「臨時改定事由」という。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除く。)
ハ 当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(第三項第二号において「業績悪化改定事由」という。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限り、イ及びロに掲げる改定を除く。)
二  継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
2  法第三十四条第一項第二号に規定する届出は、第一号に掲げる日(第二号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出については、次に掲げる日のうちいずれか遅い日。第五項において「届出期限」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもつてしなければならない。
一  株主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの(次項第二号において「株主総会等」という。)の決議により法第三十四条第一項第二号の役員の職務につき同号の定めをした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあつては、当該開始する日)から一月を経過する日(同日が当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から四月を経過する日(保険会社にあつては、当該会計期間開始の日から五月を経過する日。以下この号において「四月経過日等」という。)後である場合には当該四月経過日等とし、新たに設立した内国法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき同項第二号の定めをした場合にはその設立の日以後二月を経過する日とする。)
二  臨時改定事由(当該臨時改定事由により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき法第三十四条第一項第二号の定めをした場合(当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき同号の定めがあつた場合を除く。)における当該臨時改定事由に限る。)が生じた日から一月を経過する日
3  法第三十四条第一項第二号に規定する定めに基づいて支給する給与につき既に前項又はこの項の規定による届出(以下この項において「直前届出」という。)をしている内国法人が当該直前届出に係る定めの内容を変更する場合において、その変更が次の各号に掲げる事由に基因するものであるとき(第二号に掲げる事由に基因する変更にあつては、当該定めに基づく給与の額を減額するものであるときに限る。)は、当該変更後の同条第一項第二号に規定する定めの内容に関する届出は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日(第五項において「変更届出期限」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもつてしなければならない。
一  臨時改定事由 当該臨時改定事由が生じた日から一月を経過する日
二  業績悪化改定事由 当該業績悪化改定事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から一月を経過する日(当該変更前の当該直前届出に係る定めに基づく給与の支給の日(当該決議をした日後最初に到来するものに限る。)が当該一月を経過する日前にある場合には、当該支給の日の前日)
4  法第三十四条第一項第二号の場合において、内国法人が同族会社に該当するかどうかの判定は、当該内国法人が定期給与を支給しない役員の職務につき同号の定めをした日(第二項第一号に規定する内国法人が同号に規定する設立の時に開始する職務についてした同号の定めにあつては、同号の設立の日)の現況による。
5  税務署長は、届出期限又は変更届出期限までに法第三十四条第一項第二号の届出がなかつた場合においても、その届出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出期限又は変更届出期限までにその届出があつたものとして同項の規定を適用することができる。
6  法第三十四条第一項第三号に規定する政令で定める役員は、同号イの算定方法についての同号イ(2)の決定又は手続の終了の日において同号に規定する内国法人の次に掲げる役員に該当する者とする。
一  会社法第三百六十三条第一項各号(取締役会設置会社の取締役の権限)に掲げる取締役
二  会社法第四百十八条(執行役の権限)の執行役
三  前二号に掲げる役員に準ずる役員
7  法第三十四条第一項第三号イ(2)に規定する政令で定める日は、当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日(保険会社にあつては、当該会計期間開始の日から四月を経過する日)とする。
8  法第三十四条第一項第三号イ(2)に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一  法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人の業務執行役員(以下この項及び次項第二号において「業務執行役員」という。)の親族
二  業務執行役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三  業務執行役員(個人である業務執行役員に限る。次号において同じ。)の使用人
四  前三号に掲げる者以外の者で業務執行役員から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
五  前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
9  法第三十四条第一項第三号イ(2)に規定する政令で定める手続は、次に掲げるものとする。
一  法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人(委員会設置会社を除く。)の株主総会の決議による決定
二  法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人(委員会設置会社を除く。)の報酬諮問委員会(取締役会の諮問に応じ、当該内国法人の業務執行役員の個人別の給与の内容を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を取締役会に述べることができる三以上の外部の委員から構成される合議体(その委員の過半数が当該内国法人の第六項各号に掲げる役員又は使用人となつたことがない者であるものに限る。)をいい、当該業務執行役員及び当該業務執行役員と同条第一項第三号イ(2)に規定する特殊の関係のある者(次号において「業務執行役員関連者」という。)が委員となつているものを除く。)に対する諮問その他の手続を経た取締役会の決議による決定
三  法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人が監査役会設置会社(業務執行役員関連者が監査役になつている会社を除く。)である場合の取締役会の決議による決定(監査役の過半数が当該算定方法につき適正であると認められる旨を記載した書面を当該内国法人に対し提出している場合における当該決定に限る。)
四  前三号に掲げる手続に準ずる手続
10  法第三十四条第一項第三号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  法第三十四条第一項第三号イに規定する利益に関する指標の数値が確定した後一月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。
二  損金経理をしていること。

(過大な役員給与の額)
第七十条  法第三十四条第二項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一  次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与(法第三十四条第二項に規定する給与のうち、退職給与以外のものをいう。以下この号において同じ。)の額(第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その役員の数が二以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額)
ロ 定款の規定又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により役員に対する給与として支給することができる金銭の額の限度額若しくは算定方法又は金銭以外の資産(ロにおいて「支給対象資産」という。)の内容(ロにおいて「限度額等」という。)を定めている内国法人が、各事業年度においてその役員(当該限度額等が定められた給与の支給の対象となるものに限る。ロにおいて同じ。)に対して支給した給与の額(法第三十四条第五項に規定する使用人としての職務を有する役員(第三号において「使用人兼務役員」という。)に対して支給する給与のうちその使用人としての職務に対するものを含めないで当該限度額等を定めている内国法人については、当該事業年度において当該職務に対する給与として支給した金額(同号に掲げる金額に相当する金額を除く。)のうち、その内国法人の他の使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該職務に対する給与として相当であると認められる金額を除く。)の合計額が当該事業年度に係る当該限度額及び当該算定方法により算定された金額並びに当該支給対象資産(当該事業年度に支給されたものに限る。)の支給の時における価額に相当する金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額(同号に掲げる金額がある場合には、当該超える部分の金額から同号に掲げる金額に相当する金額を控除した金額)
二  内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
三  使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与で、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの額

(使用人兼務役員とされない役員)
第七十一条  法第三十四条第五項(使用人としての職務を有する役員の意義)に規定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。
一  代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
二  副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
三  合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員
四  取締役(委員会設置会社の取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事
五  前各号に掲げるもののほか、同族会社の役員のうち次に掲げる要件のすべてを満たしている者
イ 当該会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第一順位の株主グループ(同順位の株主グループが二以上ある場合には、そのすべての株主グループ。以下この号イにおいて同じ。)の所有割合を算定し、又はこれに順次第二順位及び第三順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、当該役員が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること。
(1) 第一順位の株主グループの所有割合が百分の五十を超える場合における当該株主グループ
(2) 第一順位及び第二順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて百分の五十を超えるときにおけるこれらの株主グループ
(3) 第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて百分の五十を超えるときにおけるこれらの株主グループ
ロ 当該役員の属する株主グループの当該会社に係る所有割合が百分の十を超えていること。
ハ 当該役員(その配偶者及びこれらの者の所有割合が百分の五十を超える場合における他の会社を含む。)の当該会社に係る所有割合が百分の五を超えていること。
2  前項第五号に規定する株主グループとは、その会社の一の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)並びに当該株主等と法第二条第十号(同族会社の意義)に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。
3  第一項第五号に規定する所有割合とは、その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合にはその株主グループ(前項に規定する株主グループをいう。以下この項において同じ。)の有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合をいい、その会社が第四条第三項第二号イからニまで(同族関係者の範囲)に掲げる議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合にはその株主グループの有する当該議決権の数がその会社の当該議決権の総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)のうちに占める割合をいい、その会社が社員又は業務を執行する社員の数による判定により同族会社に該当する場合にはその株主グループに属する社員又は業務を執行する社員の数がその会社の社員又は業務を執行する社員の総数のうちに占める割合をいう。
4  第四条第六項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(特殊関係使用人の範囲)
第七十二条  法第三十六条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。
一  役員の親族
二  役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
三  前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
四  前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

(過大な使用人給与の額)
第七十二条の二  法第三十六条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、内国法人が各事業年度においてその使用人に対して支給した給与の額が、当該使用人の職務の内容、その内国法人の収益及び他の使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該使用人の職務に対する対価として相当であると認められる金額(退職給与にあつては、当該使用人のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した使用人に対する退職給与として相当であると認められる金額)を超える場合におけるその超える部分の金額とする。

(使用人賞与の損金算入時期)
第七十二条の三  内国法人がその使用人に対して賞与(臨時的な給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち、退職給与、他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの及び法第五十四条第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの以外のものをいい、法第三十四条第五項(役員給与の損金不算入)に規定する使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対する賞与を含む。)を支給する場合には、当該賞与の額について、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ、当該各号に定める事業年度において支給されたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
一  労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされているもので、かつ、当該支給予定日又は当該通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしているものに限る。) 当該支給予定日又は当該通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
二  次に掲げる要件のすべてを満たす賞与 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
ロ イの通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払つていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
三  前二号に掲げる賞与以外の賞与 当該賞与が支払われた日の属する事業年度
      第十一目 寄附金


(一般寄附金の損金算入限度額)
第七十三条  法第三十七条第一項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の二分の一に相当する金額
イ 当該事業年度終了の時における資本金等の額(当該資本金等の額が零に満たない場合には、零)を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の二・五に相当する金額
ロ 当該事業年度の所得の金額の百分の二・五に相当する金額
二  普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の百分の二・五に相当する金額
三  公益法人等(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 公益社団法人又は公益財団法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額
ロ 私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人(同法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人で学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校を設置しているものを含む。)、社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項(定義)に規定する更生保護法人又は医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額(当該金額が年二百万円に満たない場合には、年二百万円)
ハ イ又はロに掲げる法人以外の公益法人等 当該事業年度の所得の金額の百分の二十に相当する金額
2  前項各号に規定する所得の金額は、次に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。
一  法第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
二  法第四十一条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
三  法第五十七条第一項(繰越欠損金の損金算入)
四  法第五十八条及び第五十九条(災害による損失金の繰越し等)
五  法第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)
六  法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
七  法第六十二条の五第二項及び第五項(現物分配による資産の譲渡)
八  租税特別措置法第五十九条第一項及び第二項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
九  租税特別措置法第五十九条の二第一項及び第五項(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)
十  租税特別措置法第六十条第一項(沖縄の認定法人の所得の特別控除)
十一  租税特別措置法第六十一条第一項及び第三項(商工組合等の留保所得の特別控除)
十二  租税特別措置法第六十六条の七第三項(法人税額から控除する特定外国子会社等の外国税額の益金算入)
十三  租税特別措置法第六十六条の九の三第三項(法人税額から控除する特定外国法人の外国税額の益金算入)
十四  租税特別措置法第六十七条の十二第一項及び第二項並びに第六十七条の十三第一項及び第二項(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
3  第一項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第三十七条第七項(寄附金の意義)に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
4  事業年度が一年に満たない法人に対する第一項第三号ロの規定の適用については、同号ロ中「年二百万円」とあるのは、「二百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5  第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
6  内国法人が第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。

(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)
第七十三条の二  公益社団法人又は公益財団法人の各事業年度において法第三十七条第五項(寄附金の損金不算入)の規定によりその収益事業に係る同項に規定する寄附金の額とみなされる金額(以下この項において「みなし寄附金額」という。)がある場合において、当該事業年度のその公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)の実施のために必要な金額として財務省令で定める金額(当該金額が当該みなし寄附金額を超える場合には、当該みなし寄附金額に相当する金額。以下この項において「公益法人特別限度額」という。)が前条第一項第三号イに定める金額を超えるときは、当該事業年度の同号イに定める金額は、同号イの規定にかかわらず、当該公益法人特別限度額に相当する金額とする。
2  前項の規定は、確定申告書に同項に規定する財務省令で定める金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3  第一項の場合において、法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当するかどうかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。

(長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額)
第七十四条  次に掲げる内国法人で退職給付その他の長期給付の事業を行うものが、各事業年度において、その長期給付の事業から融通を受けた資金の利子として収益事業から長期給付の事業に繰入れをした場合において、その繰り入れた金額(その金額が財務省令で定める金額を超える場合には、当該財務省令で定める金額)が当該事業年度の第七十三条第一項第三号ハ(一般寄附金の損金算入限度額)に定める金額を超えるときは、同号ハに定める金額は、同号ハの規定にかかわらず、当該繰り入れた金額に相当する金額とする。
一  国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
二  地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会
三  日本私立学校振興・共済事業団

(法人の設立のための寄附金の要件)
第七十五条  法第三十七条第三項第二号(指定寄附金の損金算入)に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。

(指定寄附金の指定についての審査事項)
第七十六条  法第三十七条第三項第二号(指定寄附金の損金算入)の財務大臣の指定は、次に掲げる事項を審査して行うものとする。
一  寄附金を募集しようとする法人又は団体の行う事業の内容及び寄附金の使途
二  寄附金の募集の目的及び目標額並びにその募集の区域及び対象
三  寄附金の募集期間
四  募集した寄附金の管理の方法
五  寄附金の募集に要する経費
六  その他当該指定のために必要な事項

(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
第七十七条  法第三十七条第四項(公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一  独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項(定義)に規定する独立行政法人
一の二  地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項(定義)に規定する地方独立行政法人で同法第二十一条第一号又は第三号から第五号まで(業務の範囲)に掲げる業務(同条第三号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第五号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第四条第一号(公共的な施設の範囲)に掲げる介護老人保健施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの
二  自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
三  公益社団法人及び公益財団法人
四  私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第一条(定義)に規定する学校をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
五  社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人
六  更生保護事業法第二条第六項(定義)に規定する更生保護法人

(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)
第七十七条の二  法第三十七条第四項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の二分の一に相当する金額
イ 当該事業年度終了の時における資本金等の額(当該資本金等の額が零に満たない場合には、零)を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の二・五に相当する金額
ロ 当該事業年度の所得の金額の百分の五に相当する金額
二  普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五に相当する金額
2  前項各号に規定する所得の金額は、第七十三条第二項各号(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。
3  第一項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第三十七条第七項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
4  第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
5  内国法人が第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。

(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額とみなされる金額に係る事業)
第七十七条の三  法第三十七条第五項(寄附金の損金不算入)に規定する公益に関する事業として政令で定める事業は、同項の公益社団法人又は公益財団法人が行う公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)とする。

(特定公益信託の要件等)
第七十七条の四  法第三十七条第六項(特定公益信託)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる事項が信託行為において明らかであり、かつ、受託者が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)であることとする。
一  当該公益信託の終了(信託の併合による終了を除く。次号において同じ。)の場合において、その信託財産が国若しくは地方公共団体に帰属し、又は当該公益信託が類似の目的のための公益信託として継続するものであること。
二  当該公益信託は、合意による終了ができないものであること。
三  当該公益信託の受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭に限られるものであること。
四  当該公益信託の信託財産の運用は、次に掲げる方法に限られるものであること。
イ 預金又は貯金
ロ 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券又は貸付信託(所得税法第二条第一項第十二号(定義)に規定する貸付信託をいう。)の受益権の取得
ハ イ又はロに準ずるものとして財務省令で定める方法
五  当該公益信託につき信託管理人が指定されるものであること。
六  当該公益信託の受託者がその信託財産の処分を行う場合には、当該受託者は、当該公益信託の目的に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならないものであること。
七  当該公益信託の信託管理人及び前号に規定する学識経験を有する者に対してその信託財産から支払われる報酬の額は、その任務の遂行のために通常必要な費用の額を超えないものであること。
八  当該公益信託の受託者がその信託財産から受ける報酬の額は、当該公益信託の信託事務の処理に要する経費として通常必要な額を超えないものであること。
2  法第三十七条第六項に規定する政令で定めるところにより証明がされた公益信託は、同項に定める要件を満たす公益信託であることにつき当該公益信託に係る主務大臣(当該公益信託が次項第二号に掲げるものを目的とする公益信託である場合を除き、公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第十一条(主務官庁の権限に属する事務の処理)その他の法令の規定により当該公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。次項及び第四項において同じ。)の証明を受けたものとする。
3  法第三十七条第六項の規定により読み替えられた同条第四項(公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金)に規定する政令で定める特定公益信託は、次に掲げるものの一又は二以上のものをその目的とする同項に規定する特定公益信託で、その目的に関し相当と認められる業績が持続できることにつき当該特定公益信託に係る主務大臣の認定を受けたもの(その認定を受けた日の翌日から五年を経過していないものに限る。)とする。
一  科学技術(自然科学に係るものに限る。)に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給
二  人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に対する助成金の支給
三  学校教育法第一条(定義)に規定する学校における教育に対する助成
四  学生又は生徒に対する学資の支給又は貸与
五  芸術の普及向上に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
六  文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項(定義)に規定する文化財の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
七  開発途上にある海外の地域に対する経済協力(技術協力を含む。)に資する資金の贈与
八  自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該業務に関し国又は地方公共団体の委託を受けているもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に対する助成金の支給
九  すぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
十  国土の緑化事業の推進(助成金の支給に限る。)
十一  社会福祉を目的とする事業に対する助成
4  当該公益信託に係る主務大臣は、第二項の証明又は前項の認定をしようとするとき(当該証明がされた公益信託の第一項各号に掲げる事項に関する信託の変更を当該公益信託の主務官庁が命じ、又は許可するときを含む。)は、財務大臣に協議しなければならない。
5  法第三十七条第六項の規定により同条第一項(寄附金の損金算入限度額)の規定の適用を受けようとする内国法人は、確定申告書(当該事業年度の中間申告書で法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書。次項において同じ。)に法第三十七条第六項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の明細書及び当該特定公益信託の第二項の証明に係る書類の写しを添付しなければならない。
6  税務署長は、前項に規定する明細書及び書類の写しの添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び書類の写しの提出があつた場合に限り、法第三十七条第六項の規定により同条第一項の規定を適用することができる。
7  第二項又は第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号(法定受託事務)に規定する第一号法定受託事務とする。

(支出した寄附金の額)
第七十八条  法第三十七条第七項(寄附金の意義)に規定する寄附金の支出は、各事業年度の所得の金額の計算については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。
      第十一目の二 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等


(損金の額に算入されない外国源泉税等)
第七十八条の二  法第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に規定する政令で定める場合は、同条に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となる同条に規定する外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して外国法人税(法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)が課される場合(その課された日の属する事業年度において当該外国子会社から当該剰余金の配当等の額を受けていない場合に限る。)とする。
2  法第三十九条の二に規定する政令で定める外国法人税の額は、同条に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた同条に規定する外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額とする。
      第十二目 圧縮記帳


(国庫補助金等の範囲)
第七十九条  法第四十二条第一項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金、補助金又は給付金とする。
一  障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第二項(納付金関係業務)に基づく独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の同条第一項第二号、第三号及び第五号から第七号までに規定する助成金
二  福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)第七条第一号(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
三  独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第一項第三号(業務の範囲)に基づく独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「外国試験研究機関等」という。)又は外国試験研究機関等の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)
四  公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)に基づく独立行政法人空港周辺整備機構又は成田国際空港株式会社の補助金
五  独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金
六  独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十二条第二項第一号から第三号まで(業務の範囲)に基づく独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の補助金
七  電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十一条の二第一項(特定周波数変更対策業務)に基づく同法第七十一条の三第一項(指定周波数変更対策機関)に規定する指定周波数変更対策機関の給付金
八  日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第九条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付するたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金

(国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
第八十条  法第四十二条第一項及び第二項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十三条第一項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)並びに第四十四条第一項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法とする。

(国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)
第八十条の二  内国法人がその有する固定資産について法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2  内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。

(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し)
第八十一条  法第四十三条第二項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一  法第四十三条第一項に規定する国庫補助金等(以下この号において「国庫補助金等」という。)について返還すべきこと又は返還を要しないことが確定した場合その確定した国庫補助金等の額に相当する同条第二項の特別勘定の金額(以下この条において「特別勘定の金額」という。)
二  解散(合併による解散を除く。)をした場合において、特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
三  合併(適格合併を除く。)により解散した場合において、特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)
第八十二条  法第四十四条第一項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した日における同項に規定する特別勘定の金額のうち、同日における同項に規定する固定資産の帳簿価額(改良の場合にあつては、その改良に係る部分の帳簿価額)に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一  当該固定資産の取得又は改良をするために要した金額(当該特別勘定の金額が法第四十三条第八項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合には、当該被合併法人等がその取得又は改良をするために要した金額を含む。)
二  その返還を要しないこととなつた当該国庫補助金等の額

(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)
第八十二条の二  内国法人がその有する固定資産について法第四十四条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該固定資産が減価償却資産である場合において、当該資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額があるときは、当該金額の累積額に前条に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2  内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第四十四条第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。

(工事負担金で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
第八十三条  法第四十五条第一項及び第二項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法とする。

(事業の範囲)
第八十三条の二  法第四十五条第一項第七号(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一  電気通信事業法第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置して同法第二条第三号(定義)に規定する電気通信役務を提供する同条第四号に規定する電気通信事業
二  電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者が行う事業のうち放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の規定に基づき設立された日本放送協会から委託を受けて行う同法第二条第五号(定義)に規定する国際放送のための施設に係るもの
三  有線電気通信設備を用いて放送法第二条第十八号に規定するテレビジョン放送を行う事業

(工事負担金で取得した固定資産等の取得価額)
第八十三条の三  内国法人がその有する固定資産について法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2  内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。

(保険金等の範囲)
第八十四条  法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるものは、保険金若しくは共済金(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社、同条第六項に規定する外国保険業者若しくは同条第十八項に規定する少額短期保険業者が支払う保険金又は次に掲げる法人が行う共済で固定資産について生じた損害を共済事故とするものに係る共済金に限る。)又は損害賠償金で、法第四十七条第一項に規定する滅失又は損壊のあつた日から三年以内に支払の確定したものとする。
一  農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)に掲げる事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
二  農業共済組合及び農業共済組合連合会
三  水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号(組合員の共済に関する事業)に掲げる事業を行う漁業協同組合及び同法第九十三条第一項第六号の二(組合員の共済に関する事業)に掲げる事業を行う水産加工業協同組合並びに共済水産業協同組合連合会
四  事業協同組合及び事業協同小組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する特定共済組合に限る。)、火災共済協同組合並びに協同組合連合会(同法第九条の九第四項(協同組合連合会)に規定する特定共済組合連合会に限る。)
五  生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第八条第一項第十号(共済事業)に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第五十四条第八号又は第九号(共済事業)に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会
六  漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
七  森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百一条第一項第十三号(共済に関する事業)に掲げる事業を行う森林組合連合会

(所有権が移転しないリース取引の範囲)
第八十四条の二  法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるリース取引は、第四十八条の二第五項第五号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引とする。

(保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額)
第八十五条  法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人が支払を受ける同項に規定する保険金等(以下この条において「保険金等」という。)に係る保険差益金の額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一  その保険金等の額からその保険金等に係る法第四十七条第一項に規定する所有固定資産の滅失又は損壊により支出する経費の額(当該所有固定資産が同項に規定する適格組織再編成(当該内国法人が同項に規定する合併法人等となるものに限る。)に係る同項に規定する被合併法人等の有していたものである場合(次項において「被合併法人等所有資産である場合」という。)には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含むものとし、保険金等の支払を受けるとともに同条第一項に規定する代替資産の交付を受ける場合には、当該支出する経費の額のうちその保険金等の額に対応する部分の金額とする。)を控除した金額
二  法第四十七条第一項に規定する固定資産の取得又は改良に充てた保険金等の額のうち、前号に掲げる金額(同号の保険金等の一部を既に固定資産の取得又は改良に充てている場合には、当該取得又は改良に要した金額を控除した金額)に達するまでの金額
2  前項に規定する保険差益金の額とは、同項第一号に掲げる金額がその滅失又は損壊をした同号に規定する所有固定資産の被害直前の帳簿価額(当該所有固定資産が被合併法人等所有資産である場合には、同号に規定する被合併法人等における当該所有固定資産の当該直前の帳簿価額)のうち被害部分に相当する金額(保険金等の支払を受けるとともに同号に規定する代替資産の交付を受ける場合には、当該金額のうちその保険金等の額に対応する部分の金額)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。

(保険金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
第八十六条  法第四十七条第一項及び第二項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十八条第一項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)並びに第四十九条第一項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法とする。

(保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けた代替資産の圧縮限度額)
第八十七条  法第四十七条第二項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とする。
一  法第四十七条第一項に規定する保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けた同項に規定する代替資産のその交付を受けた時における価額からその滅失又は損壊により支出する経費の額(同条第二項の所有固定資産が同条第一項に規定する適格組織再編成(同条第二項の内国法人が同条第一項に規定する合併法人等となるものに限る。)に係る同項に規定する被合併法人等の有していたものである場合(次号において「被合併法人等所有資産である場合」という。)には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含むものとし、当該代替資産の交付を受けるとともに同項に規定する保険金等の支払を受ける場合には、当該支出する経費の額のうちその交付を受けた時における当該代替資産の価額に対応する部分の金額とする。)を控除した金額
二  滅失又は損壊をした法第四十七条第二項の所有固定資産の被害直前の帳簿価額(当該所有固定資産が被合併法人等所有資産である場合には、前号に規定する被合併法人等における当該所有固定資産の当該直前の帳簿価額)のうち被害部分に相当する金額(同号に規定する代替資産の交付を受けるとともに同号に規定する保険金等の支払を受ける場合には、当該金額のうちその交付を受けた時における当該代替資産の価額に対応する部分の金額)

(保険金等で取得した固定資産等の取得価額)
第八十七条の二  内国法人がその有する固定資産について法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2  内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。

(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)
第八十八条  法第四十八条第一項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の指定を受けようとする内国法人は、同項に規定する事業年度終了の日の翌日から二年を経過した日の二月前までに、同項に規定する代替資産の同項に規定する取得をすることが困難である理由、その指定を受けようとする期日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2  税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る理由が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
3  税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、法第四十八条第一項の指定又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4  第一項の申請書の提出があつた場合において、法第四十八条第一項に規定する事業年度終了の日の翌日から二年を経過した日の前日までに同項の指定又は第二項の却下の処分がなかつたときは、その申請に係る指定を受けようとする期日により同条第一項の指定がされたものとみなす。

(適格合併等後に保険金等をもつて行う取得又は改良)
第八十八条の二  法第四十八条第一項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が同項の保険金等の支払を受ける事業年度終了の日後に当該内国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)を行い、かつ、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該適格合併等の日から当該内国法人の当該事業年度終了の日の翌日以後二年を経過した日の前日(同項に規定する指定日がある場合には、当該指定日)までの期間内に当該保険金等をもつて同項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる場合とする。

(保険差益等に係る特別勘定への繰入限度額)
第八十九条  第八十五条(保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額)の規定は、法第四十八条第一項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、第八十五条第一項第二号中「取得又は改良に充てた保険金等」とあるのは、「取得又は改良に充てようとする保険金等」と読み替えるものとする。

(保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し)
第九十条  法第四十八条第二項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一  法第四十八条第一項に規定する取得又は改良に充てようとする保険金等の全部又は一部をもつて当該取得又は改良をした場合 当該取得又は改良に係る固定資産につき第九十一条(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)の規定により計算した金額
二  法第四十九条第一項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する取得指定期間(以下この条において「取得指定期間」という。)を経過した日の前日において法第四十八条第二項に規定する特別勘定の金額(既に取り崩すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)を有している場合 当該特別勘定の金額
三  取得指定期間内に解散(合併による解散を除く。)をした場合において、特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
四  取得指定期間内に合併(適格合併を除く。)により解散した場合において、特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

(適格合併等により特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合の取得指定期間)
第九十条の二  法第四十九条第一項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人の有する同項に規定する特別勘定の金額が、法第四十八条第八項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合とし、法第四十九条第一項に規定する政令で定める期間は、当該引継ぎに係る適格合併、適格分割又は適格現物出資の日から当該被合併法人等の当該特別勘定の金額に係る法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた事業年度終了の日の翌日以後二年を経過した日の前日(法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日)までの期間とする。

(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)
第九十一条  法第四十九条第一項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する取得又は改良をした日における同項に規定する特別勘定の金額のうち、同項の内国法人が支払を受ける法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等(当該特別勘定の金額が法第四十八条第八項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により法第四十七条第一項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合には、当該被合併法人等が支払を受ける当該特別勘定の金額に係る当該保険金等。以下この条において「保険金等」という。)に係る第八十五条第二項(保険差益金の額の意義)に規定する保険差益金の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一  その保険金等の額からその保険金等に係る法第四十七条第一項に規定する所有固定資産の滅失又は損壊により支出する経費の額(当該所有固定資産が同項に規定する適格組織再編成(当該内国法人が同項に規定する合併法人等となるものに限る。)に係る被合併法人等の有していたものである場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含むものとし、保険金等の支払を受けるとともに同項に規定する代替資産の交付を受ける場合には、当該支出する経費の額のうちその保険金等の額に対応する部分の金額とする。)を控除した金額
二  当該取得又は改良に充てた保険金等の額のうち、前号に掲げる金額(法第四十八条第一項の規定の適用を受けなかつた部分の金額及び同号の保険金等の一部を既に固定資産の取得又は改良に充てている場合には当該取得又は改良に要した金額を控除した金額)に達するまでの金額

(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の取得価額)
第九十一条の二  内国法人がその有する固定資産について法第四十九条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2  内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第四十九条第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。

(交換により生じた差益金の額)
第九十二条  法第五十条第一項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する取得資産(以下この条において「取得資産」という。)の取得の時における価額が同項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡資産の譲渡に要した経費がある場合には、その経費の額(当該譲渡資産が同項に規定する適格組織再編成により同項に規定する被合併法人等から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等が当該譲渡のために要した経費の額を含む。)を加算した金額。以下この条において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額とする。
2  前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる金額とする。
一  取得資産とともに交換差金等(法第五十条第一項に規定する交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額とが等しくない場合にその差額を補うために交付される金銭その他の資産をいう。以下この項において同じ。)を取得した場合 譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額に、その取得資産の価額とその交換差金等の額との合計額のうちにその取得資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額
二  譲渡資産とともに交換差金等を交付して取得資産を取得した場合 譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額にその交換差金等の額を加算した金額

(交換により取得した資産の取得価額)
第九十二条の二  内国法人がその有する固定資産について法第五十条第一項又は第五項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2  内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。

(圧縮記帳をした資産の帳簿価額)
第九十三条  法第四十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条又は第五十条(圧縮記帳)の規定の適用を受ける資産については、これらの規定の適用によりその帳簿価額が一円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として一円以上の金額を付するものとする。

第九十四条  削除

第九十五条  削除
      第十三目 引当金


(貸倒引当金勘定への繰入限度額)
第九十六条  法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  法第五十二条第一項の内国法人が当該事業年度終了の時において有する個別評価金銭債権(同項に規定する個別評価金銭債権をいい、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権を除く。以下この項において同じ。)につき、当該個別評価金銭債権に係る債務者について生じた次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合 当該個別評価金銭債権の額のうち当該事由が生じた日の属する事業年度終了の日の翌日から五年を経過する日までに弁済されることとなつている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下この項において「取立て等」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)
イ 更生計画認可の決定
ロ 再生計画認可の決定
ハ 特別清算に係る協定の認可の決定
ニ イからハまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
二  当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する個別評価金銭債権に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由が生じていることにより、当該個別評価金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該一部の金額に相当する金額
三  当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する個別評価金銭債権に係る債務者につき次に掲げる事由が生じている場合(第一号に掲げる場合及び前号に定める金額を法第五十二条第一項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額として同項の規定の適用を受けた場合を除く。) 当該個別評価金銭債権の額(当該個別評価金銭債権の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
イ 更生手続開始の申立て
ロ 再生手続開始の申立て
ハ 破産手続開始の申立て
ニ 特別清算開始の申立て
ホ イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
四  当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する外国の政府、中央銀行又は地方公共団体に対する個別評価金銭債権につき、これらの者の長期にわたる債務の履行遅滞によりその経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められる事由が生じている場合 当該個別評価金銭債権の額(当該個別評価金銭債権の額のうち、これらの者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
2  法第五十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権(同項に規定する一括評価金銭債権をいい、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権を除く。以下この項において同じ。)の帳簿価額の合計額に貸倒実績率(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。)を乗じて計算した金額とする。
一  当該内国法人の前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には当該内国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度又は各連結事業年度を含むものとし、当該事業年度が次に掲げる当該内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める日の属する事業年度である場合には当該事業年度とし、ロ又はハに定める日の属する事業年度前の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)終了の時における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額を当該前三年内事業年度における事業年度及び連結事業年度の数で除して計算した金額
イ 新たに設立された内国法人(適格合併(被合併法人のすべてが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。)により設立されたもの並びに公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
ロ 内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
ハ 公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
二  当該内国法人のイからハまでに掲げる金額の合計額からニからトまでに掲げる金額の合計額を控除した残額に十二を乗じてこれを前三年内事業年度における事業年度及び連結事業年度の月数の合計数で除して計算した金額
イ 前三年内事業年度において売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対するものを除く。以下この号において「売掛債権等」という。)の貸倒れにより生じた損失の額の合計額
ロ 前三年内事業年度において法第五十二条第一項及び第五項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定の金額(ニ及びヘにおいて「個別評価貸倒引当金額」という。)及び同項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額(ヘにおいて「期中個別貸倒引当金額」という。)の合計額(売掛債権等以外の金銭債権に係る金額を除く。)
ハ 前三年内事業年度において法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する個別損金額(以下この号において「個別損金額」という。)のうち連結個別評価貸倒引当金額(個別損金額を計算する場合の法第五十二条第一項に規定する貸倒引当金勘定の金額をいう。ホ及びトにおいて同じ。)に係る部分の金額及び連結期中個別貸倒引当金額(個別損金額を計算する場合の法第五十二条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額をいう。トにおいて同じ。)に係る部分の金額の合計額(売掛債権等以外の金銭債権に係る金額を除く。)
ニ 前三年内事業年度において各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された貸倒引当金勘定の金額(ヘに掲げる金額を除く。)のうち、当該各事業年度又は各連結事業年度の直前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された個別評価貸倒引当金額の合計額(当該各事業年度においてイに規定する損失の額が生じた売掛債権等又は法第五十二条第一項若しくは第五項の規定の適用を受ける売掛債権等に係るもの及び当該各連結事業年度においてイに規定する損失の額が生じた売掛債権等又は個別損金額を計算する場合の同条第一項若しくは第五項に規定する個別評価金銭債権(売掛債権等に限る。以下この号において同じ。)に係るものに限る。)
ホ 前三年内事業年度において各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された貸倒引当金勘定の金額(トに掲げる金額を除く。)のうち、当該各事業年度又は各連結事業年度の直前の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された個別損金額のうち連結個別評価貸倒引当金額に係る部分の金額の合計額(当該各事業年度においてイに規定する損失の額が生じた売掛債権等又は法第五十二条第一項若しくは第五項の規定の適用を受ける売掛債権等に係るもの及び当該各連結事業年度においてイに規定する損失の額が生じた売掛債権等又は個別損金額を計算する場合の同条第一項若しくは第五項に規定する個別評価金銭債権に係るものに限る。)
ヘ 前三年内事業年度において法第五十二条第八項の規定により引継ぎを受けて各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された貸倒引当金勘定の金額(適格合併に係る被合併法人又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)に係る現物分配法人の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された個別評価貸倒引当金額に限る。)及び期中個別貸倒引当金額の合計額(当該各事業年度においてイに規定する損失の額が生じた売掛債権等又は同条第一項若しくは第五項の規定の適用を受ける売掛債権等に係るもの及び当該各連結事業年度においてイに規定する損失の額が生じた売掛債権等又は個別損金額を計算する場合の同条第一項若しくは第五項に規定する個別評価金銭債権に係るものに限る。)
ト 前三年内事業年度において法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額を計算する場合の法第五十二条第八項の規定により引継ぎを受けて各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された貸倒引当金勘定の金額(適格合併に係る被合併法人又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)に係る現物分配法人の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された個別損金額のうち連結個別評価貸倒引当金額に係る部分の金額に限る。)及び連結期中個別貸倒引当金額の合計額(当該各事業年度においてイに規定する損失の額が生じた売掛債権等又は同条第一項若しくは第五項の規定の適用を受ける売掛債権等に係るもの及び当該各連結事業年度においてイに規定する損失の額が生じた売掛債権等又は個別損金額を計算する場合の同条第一項若しくは第五項に規定する個別評価金銭債権に係るものに限る。)
3  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4  内国法人の有する金銭債権について第一項各号に規定する事由が生じている場合においても、当該事由が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該金銭債権に係る同項の規定の適用については、当該事由は、生じていないものとみなす。
5  税務署長は、前項の書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金銭債権に係る金額につき同項の規定を適用しないことができる。

(貸倒実績率の特別な計算方法)
第九十七条  内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度開始の日以後二年以内に終了する各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)における前条第二項に規定する貸倒実績率(以下この項及び第六項において「貸倒実績率」という。)を当該適格分割等により移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮して合理的な方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該内国法人のその承認を受けた日の属する事業年度以後の当該調整事業年度における貸倒実績率は、その承認を受けた方法により計算した割合とする。
2  前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の適格分割等の日以後二月以内に、その採用しようとする方法の内容、その方法を採用しようとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3  税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、これを審査し、その申請に係る方法を承認し、又はその申請に係る方法により計算される割合をもつて法第五十二条第二項(貸倒引当金)に規定する一括貸倒引当金繰入限度額(次項において「一括貸倒引当金繰入限度額」という。)の計算を行うことによつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
4  税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る方法により計算される割合をもつて一括貸倒引当金繰入限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5  税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6  第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る貸倒実績率の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。

(適格分割等に係る期中個別貸倒引当金勘定の金額の計算)
第九十八条  法第五十二条第五項(貸倒引当金)の内国法人が同項に規定する適格分割等によりその有する同一の債務者に対する個別評価金銭債権(同条第一項に規定する個別評価金銭債権をいい、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権を除く。以下この条において同じ。)の一部のみを当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合には、当該個別評価金銭債権の金額のうちその移転する一部の金額以外の金額はないものとみなして、法第五十二条第五項の規定を適用する。

(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)
第九十九条  法第五十三条第一項(返品調整引当金)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一  出版業
二  出版に係る取次業
三  医薬品(医薬部外品を含む。)、農薬、化粧品、既製服、蓄音機用レコード、磁気音声再生機用レコード又はデジタル式の音声再生機用レコードの製造業
四  前号に規定する物品の卸売業

(返品調整引当金勘定の設定要件)
第百条  法第五十三条第一項(返品調整引当金)に規定する政令で定める特約は、次に掲げる事項を内容とする特約とする。
一  法第五十三条第一項の内国法人において、販売先からの求めに応じ、その販売したたな卸資産を当初の販売価額によつて無条件に買い戻すこと。
二  販売先において、法第五十三条第一項の内国法人からたな卸資産の送付を受けた場合にその注文によるものかどうかを問わずこれを購入すること。

(返品調整引当金勘定への繰入限度額)
第百一条  法第五十三条第一項(返品調整引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第九十九条各号(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)に掲げる事業(以下この条及び次条において「対象事業」という。)の種類ごとに、次の各号に掲げる方法のうちいずれかの方法により計算した金額の合計額とする。
一  各事業年度終了の時における対象事業に係る売掛金(法第六十三条第六項(長期割賦販売等)に規定する長期割賦販売等に係る棚卸資産で、その収益の額及び費用の額につき同条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けたものに係る売掛金を除く。)の帳簿価額の合計額に当該対象事業に係る棚卸資産(同条第六項に規定する長期割賦販売等に係る棚卸資産で、その収益の額及び費用の額につき同条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けたものを除く。以下この条において同じ。)の返品率を乗じて計算した金額に、当該事業年度における当該対象事業に係る売買利益率を乗じて計算する方法
二  各事業年度終了の日以前二月間における対象事業に係る棚卸資産の販売の対価の額(同日以前二月以内に行われた適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に移転した対象事業に係るものを除く。)の合計額に当該対象事業に係る棚卸資産の返品率を乗じて計算した金額に、当該事業年度における当該対象事業に係る売買利益率を乗じて計算する方法
2  前項各号に規定する対象事業に係る棚卸資産の返品率とは、買戻事業年度(当該事業年度及び当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度をいう。以下この項において同じ。)における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。
一  当該対象事業に係る棚卸資産の販売の対価の額の合計額(当該買戻事業年度のうちのいずれかの事業年度において適格合併により当該対象事業の移転を受けた合併法人にあつては、当該事業年度終了の日以前二年以内に開始した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度における当該対象事業に係る棚卸資産の販売の対価の額の合計額を含む。)
二  法第五十三条第一項に規定する特約に基づく当該対象事業に係る棚卸資産の買戻しに係る対価の額の合計額(前号に規定する合併法人にあつては、当該事業年度終了の日以前二年以内に開始した同号に規定する被合併法人の各事業年度における当該対象事業に係る棚卸資産の買戻しに係る対価の額の合計額を含む。)
3  第一項各号に規定する対象事業に係る売買利益率とは、当該事業年度における当該対象事業に係る棚卸資産の販売の対価の額の合計額から法第五十三条第一項に規定する特約に基づく当該事業年度における当該棚卸資産の買戻しに係る対価の額の合計額を控除した残額のうちに当該販売に係る利益の総額(当該残額がその売上原価の額と販売手数料の額との合計額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の占める割合をいう。

(返品率の特別な計算方法)
第百二条  内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度開始の日以後一年以内に終了する各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)における前条第二項に規定する返品率(以下この項及び第六項において「返品率」という。)を当該適格分割等により移転をする対象事業に係る棚卸資産の買戻しの実績を考慮して合理的な方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該内国法人のその承認を受けた日の属する事業年度以後の当該調整事業年度における返品率については、その承認を受けた方法により計算した割合とする。
2  前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の適格分割等の日以後二月以内に、その採用しようとする方法の内容、その方法を採用しようとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3  税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、これを審査し、その申請に係る方法を承認し、又はその申請に係る方法により計算される割合をもつて法第五十三条第一項(返品調整引当金)に規定する返品調整引当金繰入限度額(次項において「返品調整引当金繰入限度額」という。)の計算を行うことによつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
4  税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る方法により計算される割合をもつて返品調整引当金繰入限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5  税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6  第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る返品率の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。

第百三条  削除

第百四条  削除

第百五条  削除

第百六条  削除

第百七条  削除

第百八条  削除

第百九条  削除

第百十条  削除

第百十一条  削除
      第十三目の二 新株予約権を対価とする費用等


(給与等課税事由を生ずべき所得の種類)
第百十一条の二  法第五十四条第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する政令で定める所得は、所得税法に規定する給与所得、事業所得、退職所得及び雑所得とする。
2  内国法人が発行する新株予約権が所得税法施行令第八十四条(株式等を取得する権利の価額)に規定する権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されている権利に該当しない場合には、当該新株予約権は、法第五十四条第一項に規定する新株予約権に含まれないものとする。
3  法第五十四条第一項の新株予約権の発行が正常な取引条件で行われた場合には、同項の役務の提供に係る費用の額は、その新株予約権の発行の時の価額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額)に相当する金額とする。
一  当該新株予約権が合併又は分割に係る法第五十四条第一項に規定する承継新株予約権(次号において「承継新株予約権」という。)である場合 当該合併又は分割に係る被合併法人又は分割法人が発行した同項に規定する新株予約権(当該承継新株予約権に係るものに限る。)の発行の時の価額
二  当該新株予約権が株式交換又は株式移転に係る承継新株予約権である場合 当該株式交換又は株式移転に係る株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人が発行した法第五十四条第一項に規定する新株予約権(当該承継新株予約権に係るものに限る。)の発行の時の価額に、当該発行の日から当該承継新株予約権の行使が可能となる日までの期間の月数のうちに当該株式交換又は株式移転の日から当該行使が可能となる日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額
三  当該新株予約権がその発行法人(法第五十四条第二項に規定する発行法人をいう。)を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換又は株式移転により消滅したものである場合(当該新株予約権の行使が可能となる日前に消滅した場合に限る。) 当該新株予約権の発行の時の価額に、当該発行の日から当該新株予約権の行使が可能となる日までの期間の月数のうちに当該発行の日から当該株式交換又は株式移転の日の前日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額
4  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
      第十四目 繰越欠損金


(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
第百十二条 法第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(第一号において「適格合併等」という。)に係る同項に規定する被合併法人等(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)が、同条第二項に規定する前七年内事業年度のうち欠損金額(同条第二項又は第五項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第四項又は第八項の規定によりないものとされたものを除く。)の生じた事業年度(次の各号に掲げる欠損金額にあつては、当該各号に定める事業年度)について青色申告書である確定申告書(当該各号に掲げる欠損金額にあつては、確定申告書)を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出していることとする。
一  当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる内国法人を合併法人とする適格合併(以下この号において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の残余財産が確定したことに基因して法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額とみなされたもの 当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度
二  法第五十七条第五項に規定する承認の取消し等の場合において同項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額とみなされたもの 同項に規定する最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度
2  法第五十七条第二項の内国法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「合併法人等七年前事業年度開始日」という。)が同条第二項の適格合併又は残余財産の確定に係る被合併法人等の同項に規定する前七年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前七年内事業年度」という。)で同条第二項に規定する未処理欠損金額が生じた事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等七年前事業年度開始日」という。)後である場合(当該適格合併が法人を設立するものである場合を含む。)には、当該被合併法人等七年前事業年度開始日から当該合併法人等七年前事業年度開始日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該適格合併の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等七年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前七年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等七年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなして、同条の規定を適用する。
3  法第五十七条第三項に規定する政令で定めるものは、適格合併のうち、第一号から第四号までに掲げる要件又は第一号及び第五号に掲げる要件に該当するものとする。
一  適格合併に係る被合併法人の被合併事業(当該被合併法人の当該適格合併の前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下第三号までにおいて同じ。)と当該適格合併に係る合併法人(当該合併法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人。以下この項において同じ。)の合併事業(当該合併法人の当該適格合併の前に営む事業(当該合併法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人の被合併事業)のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
二  被合併事業と合併事業(当該被合併事業と関連する事業に限る。以下この号及び第四号において同じ。)のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と当該合併事業のそれぞれの従業者の数、適格合併に係る被合併法人と合併法人のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額又はこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと。
三  被合併事業が当該適格合併に係る被合併法人と合併法人との間に最後に支配関係があることとなつた時(当該被合併法人がその時から当該適格合併の直前の時までの間に当該被合併法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次号において「合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この号及び次号において「適格合併等」という。)により被合併事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「被合併法人支配関係発生時」という。)から当該適格合併の直前の時まで継続して営まれており、かつ、当該被合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該被合併事業の規模(前号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね二倍を超えないこと。
四  合併事業が当該適格合併に係る合併法人と被合併法人との間に最後に支配関係があることとなつた時(当該合併法人がその時から当該適格合併の直前の時までの間に当該合併法人を合併法人等とする適格合併等により合併事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「合併法人支配関係発生時」という。)から当該適格合併の直前の時まで継続して営まれており、かつ、当該合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該合併事業の規模(第二号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね二倍を超えないこと。
五  適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の前における特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この号において同じ。)である者のいずれかの者(当該被合併法人が当該適格合併に係る合併法人と最後に支配関係があることとなつた日前(当該支配関係が当該被合併法人となる法人又は当該合併法人となる法人の設立により生じたものである場合には、同日。以下この号において同じ。)において当該被合併法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該被合併法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)と当該合併法人の当該適格合併の前における特定役員である者のいずれかの者(当該最後に支配関係があることとなつた日前において当該合併法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該合併法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)とが当該適格合併の後に当該合併法人(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併により設立された法人)の特定役員となることが見込まれていること。
4  法第五十七条第三項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
一  法第五十七条第三項に規定する被合併法人等と同項に規定する内国法人との間に当該内国法人の同項に規定する適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の五年前の日又は同項に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の五年前の日(次号において「五年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合
二  法第五十七条第三項に規定する被合併法人等又は同項に規定する内国法人が五年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該被合併法人等と当該内国法人との間に当該被合併法人等の設立の日又は当該内国法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。
イ 当該内国法人との間に支配関係がある他の内国法人を被合併法人とする適格合併で、当該被合併法人等を設立するもの又は当該内国法人と当該他の内国法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該被合併法人等を合併法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
ロ 当該内国法人と他の内国法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該被合併法人等との間に法第五十七条第二項に規定する完全支配関係がある当該他の内国法人(当該内国法人との間に支配関係があるものに限る。)で当該被合併法人等が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定していた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
ハ 当該被合併法人等との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等で、当該内国法人を設立するもの又は当該被合併法人等と当該他の法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
5  法第五十七条第三項第二号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号の支配関係事業年度以後の各事業年度で同号の前七年内事業年度(第二号において「前七年内事業年度」という。)に該当する事業年度(法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十二条の七第一項の規定を含む。)の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間又は法第六十条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)の規定(法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十条の三第一項の規定を含む。)の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間内の日の属する事業年度又は連結事業年度に該当する期間を除く。以下この項において「対象事業年度」という。)ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一  当該対象事業年度に生じた欠損金額(法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第五項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項又は第八項の規定によりないものとされたものを含む。次号において同じ。)のうち、当該対象事業年度を法第六十二条の七第一項の規定が適用される事業年度として当該被合併法人等が法第五十七条第三項第一号に規定する最後に支配関係があることとなつた日において有する資産につき法第六十二条の七第一項の規定(当該対象事業年度が連結事業年度に該当する期間である場合には、法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十二条の七第一項の規定)を適用した場合に同項に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額に達するまでの金額
二  当該対象事業年度に生じた欠損金額のうち、当該被合併法人等において法第五十七条第一項の規定により当該前七年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに法第五十七条第四項又は第八項の規定によりないものとされたもの
6  第四項の規定は、法第五十七条第四項に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第四項第一号中「第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「第五十七条第四項に規定する内国法人」と、「内国法人との間に当該内国法人の」とあるのは「支配関係法人との間に」と、「適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の五年前の日又は同項に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日」とあるのは「組織再編成事業年度開始の日」と、同項第二号中「第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「第五十七条第四項に規定する内国法人」と、「内国法人が」とあるのは「支配関係法人が」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人」と、「当該内国法人」とあるのは「当該支配関係法人」と読み替えるものとする。
7  第三項の規定は、法第五十七条第四項に規定する政令で定める適格組織再編成等について準用する。この場合において、第三項中「適格合併のうち」とあるのは「同条第四項に規定する適格組織再編成等(適格現物分配を除く。以下この項において同じ。)のうち」と、同項第一号中「適格合併に係る被合併法人」とあるのは「適格合併(当該適格組織再編成等が適格合併に該当しない合併、適格分割又は適格現物出資である場合には、当該合併、適格分割又は適格現物出資。以下この項において同じ。)に係る被合併法人(当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には、分割法人又は現物出資法人。以下この項において同じ。)」と、「事業をいう。以下」とあるのは「事業をいい、当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には当該分割法人の当該適格組織再編成等に係る法第二条第十二号の十一ロ(1)(定義)に規定する分割事業又は当該現物出資法人の当該適格組織再編成等に係る同条第十二号の十四ロ(1)に規定する現物出資事業とする。以下」と、「合併法人(当該合併法人」とあるのは「合併法人(当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には分割承継法人又は被現物出資法人とし、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人」と、同項第二号中「規模」とあるのは「規模(適格分割又は適格現物出資にあつては、被合併事業と合併事業のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と当該合併事業のそれぞれの従業者の数又はこれらに準ずるものの規模)」と、同項第五号中「特定役員(社長」とあるのは「特定役員等(合併にあつては社長」と、「者をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「者(以下この号において「特定役員」という。)をいい、適格分割又は適格現物出資にあつては役員又は当該これらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。)」と読み替えるものとする。
8  第五項の規定は、法第五十七条第四項第二号に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第五項中「同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号」とあるのは「同条第四項に規定する適格組織再編成等(以下この項において「適格組織再編成等」という。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人となる内国法人の同条第四項第二号」と、同項第一号中「同条第二項又は第五項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第五項の規定により当該内国法人」と、「被合併法人等が」とあるのは「内国法人が」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第四項第一号の」と、同項第二号中「被合併法人等に」とあるのは「内国法人に」と読み替えるものとする。
9  法第五十七条第五項の規定により当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなされる連結欠損金個別帰属額(同項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項において同じ。)には、同条第五項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結欠損金額で当該開始の日以後に法第八十一条の三十一第一項(連結欠損金の繰戻しによる還付)(同条第三項において準用する場合(連結親法人が同項に規定する解散をした場合に限る。)を含む。)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものに係る連結欠損金個別帰属額のうち第百五十五条の二十一第二項第四号(連結欠損金個別帰属額等)に定める金額に相当する金額を含まないものとする。
10  連結子法人である内国法人を被合併法人とする合併で当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を合併法人とするものが行われた場合(当該合併の日が連結親法人事業年度(法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日である場合を除く。)又は当該内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が連結親法人事業年度終了の日である場合を除く。)において、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度(以下この項において「最後事業年度」という。)開始の日からその終了の日までの間に当該内国法人を合併法人とする合併で当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を被合併法人とするものが行われていたとき(当該合併の日が連結親法人事業年度開始の日又は当該連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日である場合を除く。)、又は当該最後事業年度開始の日の前日から当該最後事業年度終了の日までの間に当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定していたとき(当該残余財産の確定の日が連結親法人事業年度終了の日である場合を除く。)は、当該被合併法人となる連結法人又は当該残余財産が確定した連結法人の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において生じた欠損金額(当該残余財産が確定した連結法人に株主等が二以上ある場合には、当該欠損金額を当該連結法人の発行済株式又は出資(当該連結法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該内国法人の有する当該連結法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、当該内国法人の当該最後事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
11  前項の規定の適用がある場合には、同項に規定する欠損金額については、法第五十七条第二項の規定は、適用しない。
12  連結法人である内国法人を合併法人とする適格合併で当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を被合併法人とするものが行われた場合又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合には、これらの他の連結法人の法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額については、同条第三項(当該被合併法人である他の連結法人が法第八十一条の九第二項第一号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人以外の法人であり、かつ、当該適格合併の日が当該他の連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日である場合には、法第五十七条第二項)の規定は、適用しない。
13  法第四条の三第六項(連結納税の承認の申請)に規定する連結申請特例年度である連結親法人事業年度の期間内に連結法人である内国法人を合併法人とする適格合併で当該内国法人との間に完全支配関係(法第四条の二(連結納税義務者)に規定する政令で定める関係に限る。以下この項及び次項において同じ。)がある他の内国法人を被合併法人とするものが行われた場合の当該他の内国法人(当該適格合併の日が法第四条の二の承認を受けた日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人に限る。)の法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額又は当該期間内に当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合の当該他の内国法人(当該残余財産の確定の日が法第四条の二の承認を受けた日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人に限る。)の法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額については、同条第三項(これらの他の内国法人が法第六十一条の十一第一項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるもの以外のものである場合には、法第五十七条第二項)の規定は、適用しない。
14  連結法人である内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする次に掲げる適格組織再編成等(法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等をいう。以下この項において同じ。)が行われた場合には、当該内国法人の同条第四項に規定する欠損金額については、同項の規定は、適用しない。
一  当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次号において「被合併法人等」という。)とする適格組織再編成等
二  法第四条の三第六項に規定する連結申請特例年度である連結親法人事業年度の期間内に行われた適格組織再編成等で当該内国法人との間に完全支配関係がある法第四条の二に規定する他の内国法人(当該適格組織再編成等の日が同条の承認の日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人に限る。)を被合併法人等とするもの
15  前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)
第百十三条  法第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第三項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。
一  当該被合併法人等の法第五十七条第三項第一号に規定する支配関係事業年度(以下この項において「支配関係事業年度」という。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)以上である場合において、当該時価純資産価額から当該簿価純資産価額を減算した金額(次号において「時価純資産超過額」という。)が当該被合併法人等の支配関係前未処理欠損金額(当該支配関係事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額(同条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、当該支配関係事業年度開始の時までに同条第二項又は第五項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第一項の規定により当該支配関係事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに当該支配関係事業年度開始の時までに法第五十七条第四項又は第八項の規定によりないものとされたものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)の合計額以上であるとき又は当該被合併法人等の支配関係前未処理欠損金額がないとき 法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額は、ないものとする。
二  当該被合併法人等の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産超過額が当該被合併法人等の支配関係前未処理欠損金額の合計額に満たない場合 法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額は当該合計額から当該時価純資産超過額を控除した金額(以下この号において「制限対象金額」という。)が当該支配関係前未処理欠損金額のうち最も古いものから成るものとした場合に制限対象金額を構成するものとされた支配関係前未処理欠損金額があることとなる事業年度(当該被合併法人等の同項第一号の前七年内事業年度(次号において「被合併法人等前七年内事業年度」という。)に該当する事業年度に限る。)ごとにイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額とし、同項第二号に掲げる欠損金額はないものとする。
イ 当該事業年度の支配関係前未処理欠損金額のうち制限対象金額を構成するものとされた部分に相当する金額
ロ 当該事業年度の支配関係前未処理欠損金額のうち、法第五十七条第一項の規定により当該支配関係事業年度から当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第四項又は第八項の規定によりないものとされたもの
三 当該被合併法人等の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合で、かつ、当該満たない金額(以下この号において「簿価純資産超過額」という。)が被合併法人等前七年内事業年度のうち当該支配関係事業年度以後の各事業年度(前条第五項に規定する対象事業年度に限る。)において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額(以下この号において「特定資産譲渡等損失相当額」という。)の合計額に満たないとき 法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額とする。
イ 法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額
ロ 当該簿価純資産超過額に相当する金額が当該各事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち最も古いものから成るものとした場合に当該事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち当該簿価純資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額を、当該各事業年度ごとに、それぞれ前条第五項第一号に掲げる金額とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により計算される法第五十七条第三項第二号に規定する政令で定める金額に相当する金額
2  前項の規定は、同項の内国法人の同項の適格合併又は残余財産の確定に係る法第五十七条第二項に規定する合併等事業年度の確定申告書に、前項各号に定めるところによる同条第三項各号に掲げる欠損金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
3  税務署長は、前項の明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4  前三項の規定は、法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の同項各号に掲げる欠損金額について準用する。この場合において、第一項中「適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第三項各号」とあるのは「内国法人の同条第四項に規定する適格組織再編成等に係る同項各号」と、「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第四項第一号に規定する」と、「被合併法人等前七年内事業年度」とあるのは「前七年内事業年度」と、「当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度」とあるのは「同条第四項に規定する組織再編成事業年度の前事業年度」と、「前条第五項第一号」とあるのは「前条第八項において準用する同条第五項第一号」と、「第五十七条第三項第二号」とあるのは「第五十七条第四項第二号」と読み替えるものとする。
5  法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等が事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該適格組織再編成等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の同項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。この場合においては、前項において準用する第一項の規定は、適用しない。
一  当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)の移転時価資産価額(その移転を受けた資産(当該内国法人の株式又は出資を除く。以下この号において同じ。)の価額の合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が当該直前の移転簿価資産価額(その移転を受けた資産の帳簿価額の合計額をいう。以下この項において同じ。)以下である場合 法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額は、ないものとする。
二  当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合において、当該移転時価資産価額から当該移転簿価資産価額を減算した金額(以下この号及び次号において「移転時価資産超過額」という。)が当該内国法人の法第五十七条第四項第一号に規定する支配関係事業年度前の各事業年度で同号に規定する前七年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額(同条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第五項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、同条第一項の規定により当該前七年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに法第五十七条第四項又は第八項の規定によりないものとされたものを除く。以下この号及び次号において「支配関係前欠損金額」という。)の合計額以下であるとき 法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額は当該移転時価資産超過額に相当する金額が当該支配関係前欠損金額のうち最も古いものから成るものとした場合に当該移転時価資産超過額に相当する金額を構成するものとされた支配関係前欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の支配関係前欠損金額のうち当該移転時価資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とし、同項第二号に掲げる欠損金額はないものとする。
三  当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合において、移転時価資産超過額が当該内国法人の支配関係前欠損金額の合計額を超えるとき 法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額とする。
イ 法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額
ロ 当該移転時価資産超過額からイに掲げる金額を控除した金額(ロにおいて「制限対象金額」という。)が法第五十七条第四項第一号に規定する支配関係事業年度以後の各事業年度において生じた同項第二号に掲げる欠損金額に相当する金額(ロにおいて「支配関係後欠損金額」という。)のうち最も古いものから成るものとした場合に制限対象金額を構成するものとされた支配関係後欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の支配関係後欠損金額のうち制限対象金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。
6  前項の規定は、同項の内国法人が同項の適格組織再編成等により移転を受けた資産が当該内国法人の株式又は出資のみである場合を除き、同項の内国法人の同項の適格組織再編成等に係る法第五十七条第四項に規定する組織再編成事業年度の確定申告書に、前項各号に定めるところによる同条第四項各号に掲げる欠損金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、移転時価資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
7  税務署長は、前項の明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該書類の提出があつた場合に限り、第五項の規定を適用することができる。
8  法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額の計算については、第二項及び第三項(これらの規定を第四項において準用する場合を含む。)並びに前二項中「確定申告書」とあるのは、「中間申告書」とする。

(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)
第百十三条の二  法第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係は、他の者(その者の組合関連者を含む。)と法人との間の当該他の者による支配関係(当該他の者と当該法人との間に同一者支配関係がある場合における当該支配関係を除く。)とする。
2  前項に規定する同一者支配関係とは、同項の他の者(法人に限る。)と同項の法人との間に同一の者による支配関係がある場合における当該支配関係をいう。
3  前項の同一の者の組合関連者(当該同一の者が個人である場合には、その個人との間に第四条第一項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人の組合関連者を含む。)の有する前項の他の者又は同項の法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)は、当該同一の者が有するものとみなして、同項の規定を適用する。
4  第一項及び前項に規定する組合関連者とは、一の法人又は個人が締結している組合契約等(民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約並びに外国におけるこれらの契約に類する契約(以下この項において「組合契約」という。)をいい、次に掲げるものを含む。)に係る他の組合員である者をいう。
一  当該法人又は個人が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。次号及び第三号において同じ。)が締結している組合契約
二  前号又は次号に掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
三  前号に掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
5  法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一  適格合併、適格分割若しくは適格現物出資又は適格株式交換若しくは適格株式移転(法第五十七条の二第一項の内国法人(他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係があるものに限る。)が関連者(当該他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係がある者をいう。)との間に当該関連者による第一項に規定する関係を有することとなるものを除く。)
二  法第五十七条の二第一項の内国法人について債務処理計画(更生手続開始の決定又は第百十七条各号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実(第十項第一号において「更生手続開始の決定等」という。)に関して策定された債務処理に関する計画をいう。)に基づいて行われる当該内国法人の株式の発行又は譲渡
6  法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める資産は、法人の有する資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券(法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券を除く。)、金銭債権及び繰延資産並びに第百二十二条の十四第十四項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する調整勘定の金額に係る資産及び法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産に限る。以下この項及び第九項において同じ。)で法第五十七条の二第一項に規定する支配日における価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。)が当該支配日における帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。)に満たないもの(当該満たない金額が当該法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額と千万円とのいずれか少ない金額(第九項において「基準額」という。)に満たないものを除く。)とする。
7  法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める日は、同項に規定する欠損等連結法人が、同項に規定する最終の連結事業年度以前の事業年度又は連結事業年度において、他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係(以下この条において「特定支配関係」という。)を有することとなつた日とする。
8  法第五十七条の二第一項に規定する特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合は、同項に規定する他の者(前項の欠損等連結法人に係る同項の他の者を含む。)が有する欠損等法人(同条第一項に規定する欠損等法人をいう。以下この条において同じ。)の株式が譲渡されたことその他の事由により、当該欠損等法人が当該他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有しなくなつた場合とする。
9  法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める債務の免除その他の行為は、次に掲げる行為によつて欠損等法人に生ずる債務の消滅による利益の額が当該欠損等法人の当該行為の日の属する事業年度開始の時における同項に規定する欠損金額(当該欠損等法人が当該事業年度の直前の事業年度又は連結事業年度終了の時において同項に規定する評価損資産を有している場合には、当該評価損資産の評価損(その時の価額がその時の帳簿価額に満たない場合のその満たない部分の金額をいい、当該金額が基準額に満たないものを除く。)の合計額(その時において有する資産を第六項に規定する財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産のうちにその時の価額からその時の帳簿価額を控除した金額が基準額を超えるものがある場合には、当該資産の当該控除した金額の合計額を控除した金額)を含む。以下この項において「欠損金額等」という。)のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合(当該行為によつて消滅する債務の額が当該欠損等法人の当該行為の直前における債務の総額の百分の五十に相当する金額を超える場合には、当該消滅による利益の額が当該欠損金額等のおおむね百分の五十に相当する金額を超えるとき)における当該行為とする。
一  欠損等法人がその債権者から受ける債務の免除(当該債権者において当該免除により生ずる損失の額が法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものに限る。)
二  欠損等法人がその債権者から受ける自己債権(当該欠損等法人に対する債権をいう。)の現物出資
10  法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める事実は、欠損等法人について生じた次に掲げる事実とする。
一  更生手続開始の決定等
二  解散(解散後の継続又は法第五十七条の二第一項第二号に規定する資金借入れ等(以下この条において「資金借入れ等」という。)の見込みがないものに限り、欠損等法人の同項に規定する特定支配日(次項第一号において「特定支配日」という。)前の解散及び合併による解散を除く。)
三  法第五十七条の二第一項に規定する欠損等連結法人についての第百五十五条の二十二第六項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係の喪失等(法第五十七条の二第一項に規定する最終の連結事業年度終了の日以前に生じたものに限る。)
11  法第五十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める金額(当該事業が二以上ある場合には、それぞれの事業の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額)とする。
一  資産の譲渡を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間(法第五十七条の二第一項第二号に規定する旧事業(第十三項及び第十四項において「旧事業」という。)に係る事業の規模を算定する場合にあつては欠損等法人の支配日直前期間(欠損等法人の特定支配日の一年前の日から当該特定支配日までの期間をいう。)又は支配日直前事業年度等(欠損等法人の特定支配日の属する事業年度又は連結事業年度の直前の事業年度又は連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)をいい、同条第一項第五号に規定する非従事事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては支配日以後期間(欠損等法人の特定支配日以後の期間を一年ごとに区分した期間をいう。)又は支配日以後事業年度等(欠損等法人の特定支配日の属する事業年度又は連結事業年度以後の事業年度又は連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項及び第二十二項において同じ。)における当該資産の譲渡による売上金額その他の収益の額の合計額(支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等が一年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。第十三項及び第十四項において「譲渡収益額」という。)
二  資産の貸付けを主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の貸付けによる収入金額その他の収益の額の合計額(支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等が一年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。第十三項及び第十四項において「貸付収益額」という。)
三  役務の提供を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該役務の提供による収入金額その他の収益の額の合計額(支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等が一年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。第十三項及び第十四項において「役務提供収益額」という。)
12  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
13  資金借入れ等により行われることが見込まれる事業(以下この項及び次項において「新事業」という。)の内容が明らかである場合には、法第五十七条の二第一項第二号又は第三号に規定する欠損等法人が旧事業の事業規模(同項第二号に規定する事業規模をいう。第二十二項において同じ。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうかの判定については、財務省令で定めるところにより、当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は当該旧事業に係る事業資金額(事業に要する資金の額として財務省令で定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と当該新事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は新事業に係る事業資金額とを比較する方法により行うものとする。
14  前項の規定は、同項の資金借入れ等を行つた日の属する事業年度の確定申告書に旧事業及び新事業に係る譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は事業資金額その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
15  税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その書類の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第十三項の規定を適用することができる。
16  法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額の計算については、前二項中「確定申告書」とあるのは、「中間申告書」とする。
17  法第五十七条の二第一項第二号及び第三号の資金借入れ等には、次に掲げるものは含まれないものとする。
一  資金借入れ等による金銭その他の資産のおおむね全部が欠損等法人の債務の弁済に充てられることが明らかなもの
二  第九項第二号に掲げる現物出資を受けること。
18  法第五十七条の二第一項第三号に規定する政令で定める関係は、同号の他の者による特定支配関係(欠損等法人との間の当該他の者による特定支配関係を除く。)とする。
19  法第五十七条の二第一項第三号に規定する政令で定める債権は、欠損等法人に対する債権でその取得の対価の額が当該債権の額の百分の五十に相当する金額に満たない場合で、かつ、当該債権の額(当該欠損等法人の債権で同号の他の者又は同号に規定する関連者が既に取得しているものの額を含む。)の同号の取得の時における当該欠損等法人の債務の総額のうちに占める割合が百分の五十を超える場合における当該債権とする。
20  法第五十七条の二第一項第三号に規定する政令で定める場合は、第九項第一号に掲げる債務の免除又は同項第二号に掲げる現物出資(これらの行為によつて消滅する欠損等法人の債務の額が当該行為の直前における債務の総額の百分の五十に相当する金額を超える場合の当該行為に限る。)が行われることが見込まれる場合とする。
21  法第五十七条の二第一項第五号に規定する政令で定めるものは、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者とする。
22  法第五十七条の二第一項第五号に規定する政令で定める場合は、欠損等法人の事業規模算定期間における同号に規定する非従事事業(以下この項において「非従事事業」という。)の事業規模(当該事業規模算定期間において当該欠損等法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする合併、分割又は現物出資(それぞれ第四条の三第四項、第八項又は第十二項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する要件のすべてを満たすものに限る。以下この項において「合併等」という。)を行つている場合には、当該合併等により移転を受けた事業に係る部分を除く。)が当該事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね五倍を超えない場合とする。
23  法第五十七条の二第二項、第三項又は第五項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる欠損金額については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。
一  法第五十七条の二第二項第一号の被合併法人の法第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する未処理欠損金額(同条第三項の規定によりないものとされる部分を含む。以下この項において「未処理欠損金額」という。)のうちに法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同号に掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額 前条第一項
二  法第五十七条の二第二項第二号の欠損等法人の法第五十七条第四項に規定する欠損金額(同項の規定によりないものとされる部分を含む。以下この号において「制限対象欠損金額」という。)のうちに法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額が含まれている場合における当該制限対象欠損金額 前条第四項において準用する同条第一項及び同条第五項
三  法第五十七条の二第三項の内国法人の未処理欠損金額のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額 前条第一項
四  法第五十七条の二第五項の欠損等法人又は欠損等連結法人の未処理欠損金額のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額 前条第一項

(固定資産に準ずる繰延資産)
第百十四条  法第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する政令で定める繰延資産は、第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。

(災害の範囲)
第百十五条  法第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。

(災害による繰越損失金の範囲)
第百十六条  法第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は第百十四条(固定資産に準ずる繰延資産)に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされるものを除く。)の合計額に達するまでの金額とする。
一  法第五十八条第一項に規定する災害(以下この項において「災害」という。)により当該資産が滅失し若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(当該滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の附随費用に係る損失の額を含む。)
二  災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少し、その他当該資産を事業の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日の前日までに当該資産の原状回復のために支出する修繕費、土砂その他の障害物の除去に要する費用その他これらに類する費用(その損壊又は価値の減少を防止するために支出する費用を含む。)に係る損失の額
2  内国法人が法第五十八条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた事業年度後の各事業年度においては、当該内国法人のその適用を受けた事業年度前の事業年度において生じた同項に規定する災害損失欠損金額(同条第二項の規定により当該内国法人の当該災害損失欠損金額とみなされたものを含む。)のうち、同条第一項の規定により損金の額に算入された金額に相当する金額は、ないものとする。

(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ)
第百十六条の二  法第五十八条第二項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この項において「適格合併等」という。)に係る同条第二項に規定する被合併法人等が同項に規定する前七年内事業年度のうち同条第一項に規定する災害損失欠損金額(同条第二項の規定により当該災害損失欠損金額とみなされたものを含み、同条第三項の規定によりないものとされたものを除く。)の生じた事業年度(当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる内国法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の残余財産が確定したことに基因して同条第二項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の災害損失欠損金額とみなされたもの(以下この項において「みなし災害損失欠損金額」という。)にあつては、当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度)について同条第四項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した確定申告書(みなし災害損失欠損金額にあつては、確定申告書)を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出していることとする。
2  第百十二条第二項(適格合併による欠損金の引継ぎ等)の規定は、法第五十八条第二項の内国法人における同項に規定する未処理災害損失欠損金額の生じた事業年度について準用する。この場合において、第百十二条第二項中「同項に規定する合併等事業年度」とあるのは「法第五十八条第二項に規定する合併等事業年度」と、「未処理欠損金額」とあるのは「未処理災害損失欠損金額」と読み替えるものとする。
3  法第五十八条第一項の内国法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に法第五十七条第一項の規定の適用がある欠損金額(同条第二項又は第五項の規定により当該内国法人において生じた欠損金額とみなされたものを含む。)と法第五十八条第一項に規定する災害損失欠損金額(同条第二項の規定により当該内国法人において生じた災害損失欠損金額とみなされたものを含む。)とがある場合における同条第一項の規定の適用については、同項中「欠損金額に相当する金額で」とあるのは、「欠損金額(当該災害損失欠損金額の生じた事業年度において生じた第五十七条第一項の規定の適用がある欠損金額がある場合には、当該欠損金額を含む。)に相当する金額で」とする。
4  第百十二条第十二項に規定する被合併法人である他の連結法人が法第八十一条の九第二項第一号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人以外の法人であり、かつ、第百十二条第十二項に規定する適格合併の日が当該他の連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日である場合又は同条第十三項に規定する被合併法人である他の内国法人若しくは同項に規定する残余財産が確定した他の内国法人が法第六十一条の十一第一項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)若しくは第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるもの以外のものである場合には、当該他の連結法人又はこれらの他の内国法人の法第五十八条第二項に規定する未処理災害損失欠損金額については、同項の規定は、適用しない。

(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)
第百十六条の三  法第五十九条第一項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一  法第五十九条第一項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額(同項に規定する個別欠損金額を含む。)の合計額
二  法第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定の適用がある欠損金額

(会社更生等の場合の債権の範囲)
第百十六条の四  法第五十九条第一項第一号(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める債権は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第八項(定義)に規定する更生債権(同条第十項に規定する更生担保権及び同法に規定する共益債権で更生手続開始の決定があつた場合の当該更生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四条第八項及び第百六十九条第八項(定義)に規定する更生債権(同法第四条第十項及び第百六十九条第十項に規定する更生担保権並びに同法に規定する共益債権で更生手続開始の決定があつた場合の当該更生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)とする。

(再生手続開始の決定に準ずる事実等)
第百十七条  法第五十九条第二項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項第一号に規定する政令で定める債権は、それぞれ当該各号に定める債権とする。
一  再生手続開始の決定があつたこと 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第八十四条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権(同法に規定する共益債権及び同法第百二十二条第一項(一般優先債権)に規定する一般優先債権で、その再生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)
二  内国法人について特別清算開始の命令があつたこと その特別清算開始前の原因に基づいて生じた債権
三  内国法人について破産手続開始の決定があつたこと 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二条第五項(定義)に規定する破産債権(同条第七項に規定する財団債権でその破産手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)
四  第二十四条の二第一項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実 当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権
五  前各号に掲げる事実に準ずる事実(更生手続開始の決定があつたことを除く。) 当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権

(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)
第百十七条の二  法第五十九条第二項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一  法第五十九条第二項に規定する適用年度(次号において「適用年度」という。)終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額(同項に規定する個別欠損金額を含む。)の合計額
二  法第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額(法第五十九条第二項第三号に掲げる場合に該当する場合には、法第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定の適用がある欠損金額)

(解散の場合の欠損金額の範囲)
第百十八条  法第五十九条第三項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一  法第五十九条第三項に規定する適用年度(以下この条において「適用年度」という。)終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額(同項に規定する個別欠損金額を含む。)の合計額(当該適用年度終了の時における資本金等の額が零以下である場合には、当該欠損金額の合計額から当該資本金等の額を減算した金額)
二  法第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額
      第十五目 契約者配当金


(契約者配当の損金算入額)
第百十八条の二  法第六十条第一項ただし書(保険会社の契約者配当の損金算入)に規定する政令で定める金額は、内国法人である生命保険会社で法第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定の適用を受けるものの第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一  当該事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額
二  当該事業年度において受けた法第二十三条第一項に規定する配当等の金額のうち当該会社が同条の規定により益金の額に算入しないこととしている金額
      第十六目 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額


(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)
第百十八条の三  法第六十条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する欠損等法人が同項に規定する特定支配日において有し、又は適格分割等(同項に規定する他の者を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資又は同項に規定する関連者を被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人とする同項に規定する適格組織再編成等をいう。)により移転を受けた固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券(法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券を除く。)、金銭債権及び繰延資産(適格合併に該当しない合併により移転を受けた資産にあつては、法第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものに限る。)並びに第百二十二条の十四第十四項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する調整勘定の金額に係る資産及び法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産(これらの資産のうち、当該特定支配日又は当該適格分割等の日における価額(資産を第百十三条の二第六項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する単位に区分した後のそれぞれの価額とする。)とその帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの帳簿価額とする。)との差額が当該特定支配日又は当該適格分割等の日における当該欠損等法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額と千万円とのいずれか少ない金額に満たないものを除く。)とする。
2  法第六十条の三第一項に規定する特定資産の評価換えにより生じた損失の額(以下この項において「評価換損失額」という。)につき法第三十三条第二項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用がある場合又は当該特定資産が法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項若しくは法第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用がある場合若しくは当該特定資産が法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項の規定の適用がある場合には、当該評価換損失額又は評価損は法第六十条の三第一項に規定する損失の額として、同条の規定を適用する。
3  法第六十条の三第二項に規定する合併法人等が同項に規定する適格組織再編成等により同項の欠損等法人から移転を受けた同項に規定する特定資産に係る同条第一項の規定の適用については、当該特定資産を同項に規定する特定資産と、当該欠損等法人の同項に規定する適用事業年度等の開始の日を当該合併法人等の当該適用事業年度等の開始の日と、当該欠損等法人の同項に規定する特定支配日を当該合併法人等の当該特定支配日として同項に規定する譲渡等損失額を計算する。
4  第百二十三条の八第四項から第十一項まで(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定は、法第六十条の三第一項に規定する特定資産の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による損失の額及び当該特定資産の譲渡又は評価換えによる利益の額について準用する。この場合において、第百二十三条の八第四項第三号中「特定適格組織再編成等の日前に同項」とあるのは「法第六十条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定支配日又は第百十八条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)に規定する適格分割等の日前に法第三十三条第二項」と、同項第五号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第十六項及び第十七項において「被合併法人等」という。)の取得」とあるのは「その取得」と、同条第七項第一号中「特定適格組織再編成等に係る」とあるのは「法第六十条の三第二項に規定する適格組織再編成等に係る同項に規定する欠損等法人である」と、「同条第五項」とあるのは「法第五十二条第五項」と読み替えるものとする。
     第二款の二 利益の額又は損失の額の計算

      第一目 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額


(短期売買商品の範囲)
第百十八条の四  法第六十一条第一項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一  内国法人が取得した金、銀、白金その他の資産のうち、市場における短期的な価格の変動又は市場間の価格差を利用して利益を得る目的(以下この号において「短期売買目的」という。)で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的でその取得の取引を行つたもの(以下この号において「専担者売買商品」という。)及びその取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもの(専担者売買商品を除く。)
二  適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けた資産のうち、その移転の直前に当該被合併法人等において前号に掲げる資産とされていたもの

(短期売買商品の取得価額)
第百十八条の五  内国法人が法第六十一条第一項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品(以下この目において「短期売買商品」という。)の取得をした場合には、その取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる短期売買商品の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  購入した短期売買商品(法第六十一条の五第三項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。) その購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該短期売買商品の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二  前号に掲げる短期売買商品以外の短期売買商品(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から取得したものを除く。) その取得の時におけるその短期売買商品の取得のために通常要する価額

(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)
第百十八条の六  短期売買商品の譲渡に係る原価の額を計算する場合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。
一  移動平均法(短期売買商品をその種類及び銘柄(以下この条において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等を同じくする短期売買商品の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする都度その短期売買商品の当該取得の直前の帳簿価額と当該取得をした短期売買商品の取得価額(当該引継ぎを受けた短期売買商品については、当該被合併法人又は分割法人の法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は当該適格分割型分割の直前の帳簿価額。次号において同じ。)との合計額をこれらの短期売買商品の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
二  総平均法(短期売買商品を前号と同様に区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していたその短期売買商品の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその短期売買商品の取得価額の総額との合計額をこれらの短期売買商品の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
2  内国法人が、その有する短期売買商品について法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え若しくは法第三十三条第二項若しくは第三項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換えをした場合又は適格分割、適格現物出資若しくは適格現物分配によりその有する短期売買商品を分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した場合には、これらの短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額は、第百十九条の三第一項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)又は第百十九条の四第一項(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に準じて算出するものとする。
3  短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、その種類等ごとに選定しなければならない。
4  内国法人は、短期売買商品の取得をした場合(当該取得をした日の属する事業年度前の事業年度においてその短期売買商品と種類等を同じくする短期売買商品につきこの項の規定による届出をすべき場合を除く。)には、同日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その短期売買商品と種類等を同じくする短期売買商品につき、第一項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
5  第三十条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更手続について準用する。この場合において、同条第一項中「評価の方法」とあるのは「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法」と、「次条第一項」とあるのは「第百十八条の六第六項(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)」と、同条第二項及び第三項中「評価の方法」とあるのは「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法」と読み替えるものとする。
6  法第六十一条第一項第二号に規定する政令で定める方法は、第一項第一号に掲げる移動平均法とする。
7  税務署長は、内国法人が短期売買商品につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する方法を含む。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出しなかつた場合において、その内国法人が行つた算出の方法が第一項各号に掲げる方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。

(短期売買商品の時価評価金額)
第百十八条の七  法第六十一条第二項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、事業年度終了の時において有する短期売買商品をその種類及び銘柄(以下この条において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等を同じくする短期売買商品ごとに、次に掲げるいずれかの価格にその短期売買商品の数量を乗じて計算した金額とする。
一  価格公表者(商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項(定義)に規定する商品をいう。以下この条において同じ。)の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその商品の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。次号において同じ。)によつて公表された当該事業年度終了の日における短期売買商品の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。次号において「最終価格」という。)
二  価格公表者によつてその価格を公表される短期売買商品又はこれに類似する商品の最終価格にこれらの品質、所在地その他の価格に影響を及ぼす条件の差異により生じた価格差につき必要な調整を加えて得た価格

(短期売買商品の評価益又は評価損の翌事業年度における処理)
第百十八条の八  内国法人が法第六十一条第三項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2  内国法人が法第六十一条第四項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する短期売買商品の当該適格分割等の直前の帳簿価額は、当該短期売買商品につき同項の規定により同項に規定する評価益又は評価損に相当する金額を計算する場合の法第六十一条第三項の時価評価金額とする。
3  内国法人が適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。以下この項及び第五項において同じ。)又は適格分割等により短期売買商品の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の最後事業年度(法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度をいう。第五項において同じ。)若しくは当該適格現物分配に係る現物分配法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人(第五項において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた短期売買商品につき法第六十一条第三項又は第四項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度又は当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
4  法第六十一条第三項の規定により同項に規定する評価益又は評価損を当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した短期売買商品の当該事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、その短期売買商品の同項の規定を適用した後の当該事業年度終了の時における帳簿価額から第一項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はその帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
5  内国法人が適格合併若しくは適格現物分配又は適格分割等により移転を受けた短期売買商品で、当該適格合併若しくは適格現物分配に係る被合併法人若しくは現物分配法人が法第六十一条第三項の規定により同項に規定する評価益若しくは評価損を最後事業年度若しくは当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもの又は当該適格分割等に係る分割法人等が同条第四項の規定により同項に規定する評価益若しくは評価損に相当する金額を当該適格分割等の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもののその移転を受けた時における帳簿価額は、その短期売買商品につき当該被合併法人若しくは現物分配法人において同条第三項の規定を適用した後の当該最後事業年度終了の時若しくは当該残余財産の確定の時の帳簿価額若しくは当該分割法人等における当該適格分割等の直前の帳簿価額から第三項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はこれらの帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
6  法第六十一条第三項に規定する期末帳簿価額は、法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合にはその増額をした後の帳簿価額とし、法第三十三条第二項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額した場合には同項に規定する差額に達するまでの金額の減額をした後の帳簿価額とし、同条第三項に規定する評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合にはその減額をした後の帳簿価額とする。
      第一目の二 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額


(有価証券の取得価額)
第百十九条  内国法人が有価証券の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  購入した有価証券(法第六十一条の四第三項(信用取引等による有価証券の取得)又は第六十一条の五第三項(デリバティブ取引による資産の取得)の規定の適用があるものを除く。) その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二  金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付により取得をした有価証券(第四号又は第十九号に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出資により取得をしたものを除く。) その払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額(新株予約権の行使により取得をした有価証券にあつては当該新株予約権の当該行使の直前の帳簿価額を含み、その払込み又は給付による取得のために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とする。)
三  株式等無償交付(法人がその株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで当該法人の株式(出資を含む。以下第八号までにおいて同じ。)又は新株予約権を交付することをいう。次号において同じ。)により取得をした株式又は新株予約権(次号に掲げる有価証券に該当するもの及び新株予約権付社債に付された新株予約権を除く。) 零
四  有価証券と引換えに払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額が払い込むべき金銭の額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を定める時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額に比して有利な金額である場合における当該払込み又は当該給付(以下この号において「払込み等」という。)により取得をした有価証券(新たな払込み等をせずに取得をした有価証券を含むものとし、法人の株主等が当該株主等として金銭その他の資産の払込み等又は株式等無償交付により取得をした当該法人の株式又は新株予約権(当該法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合における当該株式又は新株予約権に限る。)、第十九号に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出資により取得をしたものを除く。) その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
五  合併(当該合併に係る被合併法人の株主等に当該合併に係る合併法人の株式又は法第六十一条の二第二項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号において「親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主等に対する法第二条第十二号の八(定義)に規定する剰余金の配当等として交付された金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により交付を受けた当該合併法人の株式又は当該親法人の株式 当該被合併法人の株式の当該合併の直前の帳簿価額に相当する金額(法第二十四条第一項第一号(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされた金額がある場合には当該金額を、当該合併法人の株式又は当該親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額)
六  分割型分割(法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る分割承継法人の株式又は法第六十一条の二第四項に規定する親法人(以下この号において「親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されなかつたものに限る。)により交付を受けた当該分割承継法人の株式又は当該親法人の株式 当該分割法人の株式の当該分割型分割の直前の帳簿価額に当該分割型分割に係る第百十九条の八第一項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合を乗じて計算した金額(法第二十四条第一項第二号の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には当該金額を、当該分割承継法人の株式又は当該親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額)
七  適格分社型分割又は適格現物出資により交付を受けた分割承継法人の株式若しくは法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式又は被現物出資法人の株式 当該適格分社型分割又は適格現物出資の直前の移転資産(当該適格分社型分割又は適格現物出資により当該分割承継法人又は被現物出資法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該適格分社型分割又は適格現物出資により当該分割承継法人又は被現物出資法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を減算した金額(これらの株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
八  株式交換(当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主に当該株式交換に係る株式交換完全親法人の株式又は法第六十一条の二第八項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号において「親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は当該親法人の株式 当該株式交換完全子法人の株式の当該株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額(当該株式交換完全親法人の株式又は当該親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
九  適格株式交換(適格株式交換に該当しない前号に規定する株式交換で当該株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と株式交換完全子法人との間に完全支配関係があつた場合における当該株式交換を含む。以下この号において同じ。)により取得をした当該適格株式交換に係る株式交換完全子法人の株式 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該適格株式交換の直前における当該株式交換完全子法人の株主の数が五十人未満である場合 当該株式交換完全子法人の株主が有していた当該株式交換完全子法人の株式の当該適格株式交換の直前の帳簿価額(当該株主が公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該株式交換完全子法人の株式がその収益事業以外の事業に属するものであつた場合には当該株式交換完全子法人の株式の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主が個人である場合には当該個人が有していた当該株式交換完全子法人の株式の当該適格株式交換の直前の取得価額とする。)に相当する金額の合計額(当該株式交換完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該適格株式交換の直前における当該株式交換完全子法人の株主の数が五十人以上である場合 当該株式交換完全子法人の簿価純資産価額(当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換の直前の資産の帳簿価額(当該適格株式交換に基因して第九条第一項第六号(利益積立金額)又は第九条の二第一項第四号(連結利益積立金額)に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から当該適格株式交換の直前の負債の帳簿価額を減算した金額(当該適格株式交換の直前に当該株式交換完全子法人の株式を有していた場合には、当該金額に当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換の直前の発行済株式の総数のうちに当該適格株式交換により取得をした当該株式交換完全子法人の株式の数の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額)をいう。)に相当する金額(当該株式交換完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十  株式移転(当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主に当該株式移転に係る株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式 当該株式移転完全子法人の株式の当該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額(当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十一  適格株式移転(適格株式移転に該当しない前号に規定する株式移転で当該株式移転の直前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係があつた場合における当該株式移転を含む。以下この号において同じ。)により取得をした当該適格株式移転に係る株式移転完全子法人の株式 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該適格株式移転の直前における当該株式移転完全子法人の株主の数が五十人未満である場合 当該株式移転完全子法人の株主が有していた当該株式移転完全子法人の株式の当該適格株式移転の直前の帳簿価額(当該株主が公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該株式移転完全子法人の株式がその収益事業以外の事業に属するものであつた場合には当該株式移転完全子法人の株式の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主が個人である場合には当該個人が有していた当該株式移転完全子法人の株式の当該適格株式移転の直前の取得価額とする。)に相当する金額の合計額(当該株式移転完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該適格株式移転の直前における当該株式移転完全子法人の株主の数が五十人以上である場合 当該株式移転完全子法人の簿価純資産価額(当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転の直前の資産の帳簿価額(当該適格株式移転に基因して第九条第一項第六号又は第九条の二第一項第四号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から当該適格株式移転の直前の負債の帳簿価額を減算した金額をいう。)に相当する金額(当該株式移転完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十二  新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)を発行する法人を被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この号において「合併等」という。)により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債のみの交付を受けた場合における当該新株予約権又は新株予約権付社債 当該旧新株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相当する金額(当該新株予約権又は新株予約権付社債の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十三  組織変更(当該組織変更をした法人の株主等に当該法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)のみが交付されたものに限る。)に際して交付を受けた株式 当該法人の株式の当該組織変更の直前の帳簿価額に相当する金額(当該法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十四  法第六十一条の二第十三項第一号に規定する取得請求権付株式に係る同号に定める請求権の行使による当該取得請求権付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得請求権付株式の当該請求権の行使の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十五  法第六十一条の二第十三項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付株式の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十六  法第六十一条の二第十三項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対象となつた種類の株式の全てが取得され、かつ、その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式及び新株予約権に限る。) 次に掲げる株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該取得をする法人の株式 当該取得条項付株式の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該取得をする法人の新株予約権 零
十七  法第六十一条の二第十三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該全部取得条項付種類株式の当該取得決議の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十八  法第六十一条の二第十三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権が交付され、かつ、これら以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式及び新株予約権に限る。) 次に掲げる株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該取得をする法人の株式 当該全部取得条項付種類株式の当該取得決議の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該取得をする法人の新株予約権 零
十九  法第六十一条の二第十三項第四号の新株予約権付社債についての社債に係る同号に定める新株予約権の行使による当該社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) その行使の直前の当該新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十  法第六十一条の二第十三項第四号に規定する新株予約権の行使により取得(同項に規定する場合に該当する場合の当該取得に限る。)をした自己の社債 当該取得をした社債に係る新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十一  法第六十一条の二第十三項第五号に規定する取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債についての新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生による当該取得条項付新株予約権又は当該新株予約権付社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付新株予約権又は当該新株予約権付社債の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十二  法第六十一条の二第十三項第五号に規定する取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)により取得(同項に規定する場合に該当する場合の当該取得に限る。)をした自己の取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された自己の新株予約権付社債 当該取得をした取得条項付新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十三  集団投資信託についての信託の併合(当該信託の併合に係る従前の信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により交付を受けた当該新たな信託の受益権 当該従前の信託の受益権の当該信託の併合の直前の帳簿価額に相当する金額(当該新たな信託の受益権の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十四  集団投資信託についての信託の分割(当該信託の分割に係る分割信託(法第六十一条の二第十五項に規定する分割信託をいう。以下この号において同じ。)の受益者に当該信託の分割に係る承継信託(同項に規定する承継信託をいう。以下この号において同じ。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により交付を受けた当該承継信託の受益権 当該分割信託の受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額に当該信託の分割に係る第百十九条の八の三第一項(集団投資信託の分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額)に規定する割合を乗じて計算した金額(当該承継信託の受益権の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十五  適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた有価証券で同項に規定する譲渡損益調整資産に該当するもの その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額からその有価証券に係る同条第七項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又はその通常要する価額にその有価証券に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額
二十六  前各号に掲げる有価証券以外の有価証券 その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
2  前項各号に掲げる有価証券が資産再評価法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百七十五号)による改正前の資産再評価法の規定による再評価を行つた株式(同法の規定により再評価を行つたものとみなされたものを含む。)である場合には、昭和三十二年十二月三十一日の属する事業年度終了の日における当該株式の帳簿価額に相当する金額をもつて当該株式の同項各号の規定による取得価額とみなす。
3  第一項に規定する取得には、第百二十三条の四(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)、第百二十三条の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)又は第百二十三条の六第一項(適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)の規定の適用がある有価証券の取得並びに法第六十二条第一項後段(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)の規定により取得したものとされる同項後段に規定する新株等に該当する有価証券のその取得及び適格分割型分割に係る分割法人による分割承継法人の株式又は法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式の取得(次条第一項第一号において「被合併法人等の新株等の取得」という。)を含まないものとする。

(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)
第百十九条の二  有価証券の譲渡に係る原価の額を計算する場合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。
一  移動平均法(有価証券をその銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を同じくする有価証券の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含むものとし、被合併法人等の新株等の取得を除く。以下この項において同じ。)をする都度その有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした有価証券の取得価額(当該引継ぎを受けた有価証券については、当該被合併法人又は分割法人の法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は当該適格分割型分割の直前の帳簿価額。次号において同じ。)との合計額をこれらの有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
二  総平均法(有価証券を前号と同様に区別し、その銘柄の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していたその有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
2  前項各号の銘柄は、有価証券を売買目的有価証券(法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の時価法により評価した金額)に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。)、満期保有目的等有価証券(次に掲げる有価証券をいう。以下この条において同じ。)又はその他有価証券(売買目的有価証券及び満期保有目的等有価証券以外の有価証券をいう。次項において同じ。)のいずれかに区分した後のそれぞれの銘柄とする。
一  償還期限の定めのある有価証券(売買目的有価証券に該当するものを除く。)のうち、その償還期限まで保有する目的で取得し、かつ、その取得の日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもの(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から移転を受けた有価証券で、これらの法人においてこの号に掲げる有価証券に該当する有価証券とされていたものを含む。)
二  法人の特殊関係株主等(その法人の株主等(その法人が自己の株式又は出資を有する場合のその法人を除く。)及びその株主等と第四条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。)がその法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合におけるその特殊関係株主等の有するその法人の株式又は出資
3  第一項各号の銘柄は、前項の規定にかかわらず、保険会社又は農業協同組合連合会の有する有価証券にあつては次に掲げる有価証券のいずれかに区分した後のそれぞれの銘柄とし、共済水産業協同組合連合会の有する有価証券にあつては第二号から第五号までに掲げる有価証券のいずれかに区分した後のそれぞれの銘柄とする。
一  特別勘定(保険業法第百十八条第一項(特別勘定)に規定する特別勘定又はこれに類するもので財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に属する有価証券(特別勘定が二以上ある場合におけるその二以上の特別勘定に属する有価証券については、更に特別勘定の異なるごとに区分した後のそれぞれの有価証券) 
二  売買目的有価証券(前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
三  責任準備金対応有価証券(償還期限の定めのある有価証券(前二号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)のうち、保険業法第百十六条第一項(責任準備金)、農業協同組合法第十一条の十三(責任準備金)又は水産業協同組合法第百条の八第一項(準用規定)において準用する同法第十五条の十(責任準備金)に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券として財務省令で定めるものをいう。)
四  満期保有目的等有価証券(前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
五  その他有価証券(第三号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)
第百十九条の三  内国法人がその有する有価証券(前条第一項第一号に掲げる移動平均法(以下この条において「移動平均法」という。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下第四項までにおいて同じ。)につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、その有価証券のこれらの評価換えの直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該各号に掲げる評価換えの区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え その有価証券のその評価換えの直前の帳簿価額にその評価換えにより当該事業年度の益金の額に算入した金額に相当する金額を加算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額
二  法第三十三条第二項又は第三項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)の規定の適用を受ける評価換え その有価証券のその評価換えの直前の帳簿価額からその評価換えにより当該事業年度の損金の額に算入した金額に相当する金額を控除した金額をその有価証券の数で除して計算した金額
2  内国法人がその有する有価証券につき民事再生等評価換え(法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に規定する事実が生じた日の属する事業年度において、法第二十五条第三項の規定により同項に規定する資産の評価益の額(同項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)又は法第三十三条第四項の規定により同項に規定する資産の評価損の額(同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)を当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)をした場合には、その有価証券の当該事実が生じた直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該事実が生じた日の前日における帳簿価額に法第二十五条第三項の規定により当該事業年度の益金の額に算入した評価益の額を加算し、又は当該前日における帳簿価額から法第三十三条第四項の規定により当該事業年度の損金の額に算入した評価損の額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
3  内国法人がその有する有価証券につき時価評価(法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結開始直前事業年度又は法第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度において、これらの規定によりこれらの規定に規定する時価評価資産の評価益(法第六十一条の十一第一項に規定する評価益をいう。以下この項において同じ。)又は評価損(法第六十一条の十一第一項に規定する評価損をいう。以下この項において同じ。)を当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。以下この項において同じ。)をした場合には、その有価証券の当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該時価評価の直前の帳簿価額に法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項の規定により当該連結開始直前事業年度若しくは連結加入直前事業年度の益金の額に算入した評価益を加算し、又は当該直前の帳簿価額からこれらの規定により当該連結開始直前事業年度若しくは連結加入直前事業年度の損金の額に算入した評価損を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
4  内国法人がその有する有価証券につき非適格株式交換等時価評価(法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等を行つた日の属する事業年度において、同項の規定により同項に規定する時価評価資産の評価益(同項に規定する評価益をいう。以下この項において同じ。)又は評価損(同条第一項に規定する評価損をいう。以下この項において同じ。)を当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)をした場合には、その有価証券の当該非適格株式交換等の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該非適格株式交換等の直前の帳簿価額に同条第一項の規定により当該事業年度の益金の額に算入した評価益を加算し、又は当該直前の帳簿価額から同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入した評価損を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
5  内国法人の有する第九条第一項第六号(利益積立金額)に規定する他の連結法人の株式(出資を含むものとし、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。)について同号に規定する譲渡等修正事由が生じた場合には、その株式の当該譲渡等修正事由が生じた時の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該譲渡等修正事由が生じた時の直前の帳簿価額に同号に掲げる金額を加算した金額をその株式の数で除して計算した金額とする。
6  内国法人の有する第九条第一項第七号に規定する子法人の株式について同号に規定する寄附修正事由が生じた場合には、その株式の当該寄附修正事由が生じた直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該寄附修正事由が生じた時の直前の帳簿価額に同号に掲げる金額を加算した金額をその株式の数で除して計算した金額とする。
7  内国法人の有する旧株(当該内国法人の有する株式をいう。以下この項において同じ。)について併合があつた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その併合の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその併合の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその併合の直前の帳簿価額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
8  内国法人の有する集団投資信託の受益権(移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。)について分割又は併合があつた場合には、所有受益権(その集団投資信託の受益権で、その分割又は併合の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分割又は併合の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その内国法人がその分割又は併合の直前に有していたその集団投資信託の受益権のその分割又は併合の直前の帳簿価額をその所有受益権の数で除して計算した金額とする。
9  内国法人がその有する元本の追加信託をすることができる証券投資信託の受益権につきその元本の払戻しに相当する金銭の交付を受けた場合には、その受益権のその交付の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その受益権のその交付の直前の帳簿価額からその金銭の額を控除した金額をその受益権の数で除して計算した金額とする。
10  内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を合併法人とする適格合併(第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併に該当するもので同項第二号ロからニまでに掲げる関係のいずれかがあるものに限る。)が行われた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その適格合併の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその適格合併の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその適格合併の直前の帳簿価額にその適格合併に係る被合併法人の株式でその内国法人がその適格合併の直前に有していたものの当該直前の帳簿価額を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
11  内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を分割法人とする分割型分割が行われた場合において、その内国法人がその分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたとき、又はその分割型分割が第四条の三第六項第一号に規定する無対価分割に該当する適格分割型分割であるときは、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その分割型分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分割型分割の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその分割型分割の直前の帳簿価額からその旧株に係る法第六十一条の二第四項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額)に規定する分割純資産対応帳簿価額を控除した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
12  内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を分割承継法人とする適格分割型分割(第四条の三第六項第一号に規定する無対価分割に該当するもので同項第二号ロ又はハに掲げる関係があるものに限る。)が行われた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その適格分割型分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその適格分割型分割の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその適格分割型分割の直前の帳簿価額にその適格分割型分割に係る分割法人の株式でその内国法人がその適格分割型分割の直前に有していたものに係る法第六十一条の二第四項に規定する分割純資産対応帳簿価額を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
13  内国法人が当該内国法人を分割法人とし、当該内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を分割承継法人とする適格分社型分割(第四条の三第六項第一号に規定する無対価分割に該当するものに限る。)を行つた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その適格分社型分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその適格分社型分割の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその適格分社型分割の直前の帳簿価額に当該直前の移転資産(その適格分社型分割により分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(その適格分社型分割により分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を減算した金額を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
14  内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を株式交換完全親法人とする適格株式交換(第四条の三第十四項第一号に規定する無対価株式交換に該当するものに限る。)が行われた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その適格株式交換の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその適格株式交換の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその適格株式交換の直前の帳簿価額にその適格株式交換に係る株式交換完全子法人の株式でその内国法人がその適格株式交換の直前に有していたものの当該直前の帳簿価額を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
15  内国法人がその有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人の法第六十一条の二第十七項に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の一部の分配として金銭その他の資産を取得した場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その取得の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその取得の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその取得の直前の帳簿価額から第百十九条の九第一項(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)の規定により計算した金額を控除した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
16  内国法人がその有する集団投資信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)に係る信託の分割により当該信託の分割に係る法第六十一条の二第十五項に規定する承継信託の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、所有受益権(当該集団投資信託の受益権で、その信託の分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)の当該信託の分割の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧受益権のその信託の分割の直前の帳簿価額からその旧受益権に係る同条第十五項に規定する分割純資産対応帳簿価額を控除した金額をその所有受益権の数で除して計算した金額とする。

(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)
第百十九条の四  内国法人の有する有価証券(第百十九条の二第一項第二号(総平均法)に掲げる総平均法(以下この項において「総平均法」という。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。)又はその有価証券を発行した法人について、当該事業年度において前条第一項各号に規定する評価換え、同条第二項に規定する民事再生等評価換え、同条第四項に規定する非適格株式交換等時価評価、同条第五項に規定する譲渡等修正事由の発生、同条第六項に規定する寄附修正事由の発生、同条第七項に規定する併合、同条第八項に規定する分割若しくは併合、同条第九項に規定する交付、同条第十項に規定する適格合併、同条第十一項に規定する分割型分割、同条第十二項に規定する適格分割型分割、同条第十三項に規定する適格分社型分割、同条第十四項に規定する適格株式交換、同条第十五項に規定する資本の払戻し若しくは分配又は同条第十六項に規定する交付(以下この項において「評価換え等」という。)があつた場合には、当該事業年度開始の時(その時からその評価換え等があつた時までの間に他の評価換え等があつた場合には、その評価換え等の直前の他の評価換え等があつた時)からその評価換え等の直前の時までの期間(以下この項において「評価換前期間」という。)及びその評価換え等があつた時から当該事業年度終了の時までの期間(以下この項において「評価換後期間」という。)をそれぞれ一事業年度とみなして、総平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものとする。この場合において、当該評価換後期間の開始の時において有するその有価証券の帳簿価額は、当該評価換前期間を一事業年度とみなして総平均法により算出したその有価証券のその一単位当たりの帳簿価額に当該評価換前期間の終了の時において有するその有価証券の数を乗じて計算した金額をその有価証券のその評価換え等の直前の帳簿価額とみなして前条各項の規定の例により算出したその評価換え等の直後のその一単位当たりの帳簿価額に、その評価換え等の直後にその内国法人の有するその有価証券の数を乗じて計算した金額とする。
2  前項に規定する民事再生等評価換えは、法第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実又は法第三十三条第四項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する事実が生じた時に行われたものとする。
3  第一項の規定は、内国法人が第百十九条第一項第三号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券の取得をした場合について準用する。
4  第一項の規定は、内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配によりその有する有価証券を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転した場合について準用する。この場合において、同項中「帳簿価額に当該評価換前期間の終了の時において有するその有価証券の数を乗じて計算した金額をその有価証券のその評価換え等の直前の帳簿価額とみなして前条各項の規定の例により算出したその評価換え等の直後のその一単位当たりの帳簿価額に、」とあるのは、「帳簿価額に」と読み替えるものとする。

(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)
第百十九条の五  有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、第百十九条の二第二項又は第三項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の有価証券の区分ごとに、かつ、その種類ごとに選定しなければならない。
2  内国法人は、有価証券の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項において同じ。)をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その有価証券と前項に規定する区分及び種類を同じくする有価証券につき、第百十九条の二第一項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその有価証券と前項に規定する区分及び種類を同じくする有価証券につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する有価証券の取得をした場合は、この限りでない。
一  内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属する有価証券が収益事業に属する有価証券となつた場合 その収益事業に属する有価証券となつた日
二  公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において収益事業以外の事業に属する有価証券を有していた場合 その該当することとなつた日

(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)
第百十九条の六  内国法人は、有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第一項に規定する方法を含む。第六項において同じ。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。 
2  前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3  税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする一単位当たりの帳簿価額の算出の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4  税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5  第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
6  内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等が新たに収益事業を開始した日の属する事業年度において有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等が当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日の属する事業年度において有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合において、これらの事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第二項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。

(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の法定算出方法)
第百十九条の七  法第六十一条の二第一項第二号(有価証券の譲渡原価の額)に規定する政令で定める方法は、第百十九条の二第一項第一号(移動平均法)に掲げる移動平均法とする。
2  税務署長は、内国法人が有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する方法を含む。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出しなかつた場合において、その内国法人が行つた算出の方法が第百十九条の二第一項各号に掲げる方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。

(親法人の保有関係)
第百十九条の七の二  法第六十一条の二第二項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。次項及び第三項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係がある場合の当該関係とする。
2  法第六十一条の二第四項に規定する政令で定める関係は、分割型分割の直前に当該分割型分割に係る分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある場合の当該関係とする。
3  法第六十一条の二第八項に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある場合の当該関係とする。

(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)
第百十九条の八  法第六十一条の二第四項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する旧株を発行した法人の行つた分割型分割の直前の当該旧株の帳簿価額に当該分割型分割に係る第二十三条第一項第二号(みなし配当金額の計算方法)に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2  前項に規定する分割型分割に係る分割承継法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)又は法第六十一条の二第四項に規定する親法人の株式が当該分割型分割に係る分割法人の株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されない場合には、当該分割型分割は、同項に規定する金銭等不交付分割型分割に含まれないものとする。
3  第一項に規定する旧株を発行した法人は、分割型分割を行つた場合には、当該旧株を有していた法人に対し、当該分割型分割に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。

(取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い)
第百十九条の八の二  会社法第百六十七条第三項(効力の発生)又は第二百八十三条(一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)に相当する部分は、法第六十一条の二第十三項第一号又は第四号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する取得をする法人の株式(出資を含む。)に含まれるものとする。

(集団投資信託の分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額)
第百十九条の八の三  法第六十一条の二第十五項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する旧受益権に係る集団投資信託の同項の信託の分割の直前の当該旧受益権の帳簿価額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一  当該信託の分割に係る分割信託(法第六十一条の二第十五項に規定する分割信託をいう。以下この号及び次項において同じ。)の当該信託の分割前に終了した計算期間のうち最も新しいものの終了の時の資産の価額として当該分割信託の貸借対照表その他の帳簿に記載された金額の合計額からその時の負債の価額として当該分割信託の貸借対照表その他の帳簿に記載された金額の合計額を控除した金額
二  当該信託の分割に係る承継信託(法第六十一条の二第十五項に規定する承継信託をいう。以下この号及び次項において同じ。)が当該信託の分割により移転を受けた資産の価額として当該承継信託の帳簿に記載された金額の合計額から当該信託の分割により移転を受けた負債の価額として当該承継信託の帳簿に記載された金額の合計額を控除した金額(当該金額が前号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)
2  前項に規定する信託の分割に係る承継信託の受益権が当該信託の分割に係る分割信託の受益者の有する当該分割信託の受益権の数又は価額の割合に応じて交付されない場合には、当該信託の分割は、法第六十一条の二第十五項に規定する金銭等交付分割に含まれるものとする。
3  第一項に規定する旧受益権に係る集団投資信託の受託者は、信託の分割を行つた場合には、当該旧受益権を有していた法人に対し、当該信託の分割に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。

(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)
第百十九条の九  法第六十一条の二第十七項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた同項に規定する払戻し等の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該払戻し等に係る第二十三条第一項第三号(みなし配当金額の計算方法)に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2  前項に規定する所有株式を発行した法人は、同項に規定する払戻し等を行つた場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該払戻し等に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。

(空売りをした有価証券の一単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法)
第百十九条の十  法第六十一条の二第十九項第一号(空売りをした有価証券の譲渡対価の額)に規定する政令で定める方法は、同項に規定する有価証券の空売りの方法により売付けをした有価証券(以下この項において「空売有価証券」という。)を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その売付け(適格合併若しくは適格分割型分割による被合併法人若しくは分割法人からの空売有価証券の引継ぎ又は適格分社型分割若しくは適格現物出資による分割法人若しくは現物出資法人(以下この項において「分割法人等」という。)からの空売有価証券の取得を含む。以下この項において同じ。)をする都度その空売有価証券のその売付けの直前の帳簿価額とその売付けをした空売有価証券のその売付けに係る対価の額(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた空売有価証券については当該被合併法人の法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時の帳簿価額とし、適格分割又は適格現物出資により分割法人等から引継ぎを受け、又は取得をした空売有価証券については当該分割法人等の当該適格分割又は適格現物出資の直前の帳簿価額とする。)との合計額をこれらの空売有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその空売有価証券の一単位当たりの譲渡に係る対価の額とする方法とする。
2  内国法人を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割型分割又は株式交換(それぞれ第百三十九条の三の二第一項(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)に規定する合併親法人株式等、同条第二項に規定する分割承継親法人株式若しくは親法人の株式又は同条第三項に規定する株式交換完全支配親法人株式等(以下この項において「合併親法人株式等」という。)を交付するものに限る。以下この条において「合併等」という。)が第百三十九条の三の二第一項から第三項までに規定する場合に該当する場合において、当該内国法人が当該合併等の直前においてこれらの規定に規定する一に満たない端数の合計数に相当する合併親法人株式等の全部又は一部を有していないときは、当該内国法人がその有していない数に相当する合併親法人株式等(次項において「不保有合併親法人株式等」という。)に係る法第六十一条の二第十九項に規定する有価証券の空売りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項第一号に掲げる金額は当該合併親法人株式等の一単位当たりの当該合併等の時の価額(当該合併等が適格合併、適格分割型分割又は適格株式交換(第四項において「適格合併等」という。)に該当する場合には、同条第六項、第七項又は第九項に規定する直前の帳簿価額を当該合併等により交付した合併親法人株式等(第百三十九条の三の二第一項から第三項までの規定により当該合併親法人株式等に含まれるものとされるものを除く。)の数で除して計算した金額)にその有していない数を乗じて計算した金額(第四項において「みなし対価額」という。)と、法第六十一条の二第十九項第二号に掲げる金額は第百三十九条の三の二第一項から第三項までに規定する金銭の額と、法第六十一条の二第十九項に規定する買戻しの契約をした日は当該合併等の日とする。
3  内国法人が不保有合併親法人株式等につき前項の規定により同項に規定する有価証券の空売りを行つたものとみなされた場合には、当該不保有合併親法人株式等については、同項の合併等に係る法第六十一条の二第六項、第七項又は第九項の規定は、適用しない。
4  適格合併等に該当する合併等に係るみなし対価額は、第八条第一項第五号(資本金等の額)に規定する合併親法人株式の適格合併の直前の帳簿価額、同項第六号に規定する分割承継親法人株式の適格分割型分割の直前の帳簿価額又は同項第十号に規定する株式交換完全支配親法人株式の適格株式交換の直前の帳簿価額に含まれるものとする。

(有価証券の区分変更等によるみなし譲渡)
第百十九条の十一  法第六十一条の二第二十一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とし、同項に規定する政令で定める事実は、当該各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める事実とする。
一  法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の時価法により評価した金額)に規定する売買目的有価証券(次項において「売買目的有価証券」という。) 次に掲げる事実
イ 第百十九条の二第二項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する場合に該当することとなつたこと。
ロ 法第六十一条の三第一項第一号に規定する目的で有価証券の売買を行う業務(第三号ロにおいて「短期売買業務」という。)の全部を廃止したこと。
二  第百十九条の二第二項に規定する満期保有目的等有価証券(同項第二号に掲げる株式又は出資に該当するものに限る。) 同号に規定する場合に該当しなくなつたこと。
三  第百十九条の二第二項に規定するその他有価証券 次に掲げる事実
イ 第百十九条の二第二項第二号に規定する場合に該当することとなつたこと。
ロ 法令の規定に従つて新たに短期売買業務を行うこととなつたことに伴い、当該その他有価証券を短期売買業務に使用することとなつたこと。
四  社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第九十条第一項(定義)に規定する分離適格振替国債である有価証券(第三項及び第四項において「分離適格振替有価証券」という。) 同条第一項に規定する元利分離が行われたこと。
五  社債、株式等の振替に関する法律第九十条第二項に規定する分離元本振替国債である有価証券(第三項及び第四項において「分離元本振替有価証券」という。)及び同条第三項に規定する分離利息振替国債である有価証券(第三項及び第四項において「分離利息振替有価証券」という。) 同法第九十四条第一項(元利統合手続)に規定する統合が行われたこと。
2  内国法人の有する前項第一号から第三号までに掲げる有価証券についてそれぞれ同項第一号から第三号までに定める事実が生じた場合には、その事実が生じた時において、当該有価証券をその時における価額(第三号及び第四号に掲げる事実が生じた場合のその有価証券については、その事実が生じた時の直前におけるその有価証券の帳簿価額)により譲渡し、かつ、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める有価証券を当該価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
一  前項第一号イに掲げる事実 第百十九条の二第二項に規定する満期保有目的等有価証券(次号及び第四号において「満期保有目的等有価証券」という。)
二  前項第一号ロに掲げる事実 満期保有目的等有価証券(その事実が生じた時において取得するものとした場合に満期保有目的等有価証券に該当することとなるもの(以下この号において「満期保有目的該当有価証券」という。)に限る。)又は第百十九条の二第二項に規定するその他有価証券(満期保有目的該当有価証券を除く。)
三  前項第二号に定める事実 売買目的有価証券(その事実が生じた時において取得するものとした場合に売買目的有価証券に該当することとなるもの(以下この号において「売買目的該当有価証券」という。)に限る。)又は第百十九条の二第二項に規定するその他有価証券(売買目的該当有価証券を除く。)
四  前項第三号イに掲げる事実 満期保有目的等有価証券
五  前項第三号ロに掲げる事実 売買目的有価証券
3  内国法人の有する分離適格振替有価証券について第一項第四号に定める事実が生じた場合には、当該事実が生じた時において、当該分離適格振替有価証券を当該事実が生じた時の直前の帳簿価額により譲渡し、かつ、当該分離適格振替有価証券に係る分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券をそれぞれ分離元本簿価(当該分離適格振替有価証券の当該帳簿価額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。)及び分離利息簿価(当該分離適格振替有価証券の当該帳簿価額に第一号に掲げる金額のうちに第三号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。)により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合において、当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券は、当該分離適格振替有価証券と区分(第百十九条の二第二項又は第三項の有価証券の区分をいう。次項において同じ。)を同じくする有価証券とみなす。
一  当該分離適格振替有価証券について社債、株式等の振替に関する法律第九十三条第一項(元利分離手続)の申請(同法第四十八条(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)の規定による読替え後の同法第九十三条第八項の規定による元利分離の決定を含む。)が行われた時(次号及び第三号において「分離請求時」という。)における分離元本振替有価証券の価額と分離利息振替有価証券の価額の総額との合計額
二  分離請求時における当該分離元本振替有価証券の価額
三  分離請求時における当該分離利息振替有価証券の価額
4  内国法人の有する分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券(当該分離元本振替有価証券と区分を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)について第一項第五号に定める事実が生じた場合には、当該事実が生じた時において、当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券をそれぞれ当該事実が生じた時の直前の帳簿価額により譲渡し、かつ、当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券に係る分離適格振替有価証券を当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券の当該帳簿価額の合計額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合において、当該分離適格振替有価証券は、当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券と区分を同じくする有価証券とみなす。

(親法人の保有関係及び親法人株式の取得事由)
第百十九条の十一の二  法第六十一条の二第二十二項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める関係は、同項に規定する合併等の直前に同項の内国法人との間に当該内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有する関係がある場合における当該関係とする。
2  法第六十一条の二第二十二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由(これらの事由により同項に規定する見込まれる法人(当該見込まれる法人が分割承継法人となる第三号に掲げる事由にあつては、当該事由に係る分割法人)から同項に規定する親法人株式(以下この条において「親法人株式」という。)の移転を受ける場合におけるこれらの事由を除く。)とする。
一  当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの(適格合併に該当しない合併にあつては、当該親法人株式が同項に規定する譲渡損益調整資産に該当する場合における当該合併に限る。)、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配
二  当該内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式(出資を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をいう。)を発行した法人の法第六十一条の二第二項に規定する合併により当該合併に係る合併法人から親法人株式の交付を受けた場合における当該合併
三  当該内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の法第六十一条の二第四項に規定する金銭等不交付分割型分割により法第二条第十二号の八(定義)に規定する剰余金の配当等として同条第十二号の九イに規定する分割対価資産の交付を受けた場合で当該分割対価資産が親法人株式であるときにおける当該金銭等不交付分割型分割
四  当該内国法人を分割法人とする適格分社型分割により親法人株式の交付を受けた場合における当該適格分社型分割
五  当該内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の法第六十一条の二第八項に規定する株式交換により当該株式交換に係る株式交換完全親法人から親法人株式の交付を受けた場合における当該株式交換
3  法第六十一条の二第二十二項に規定する政令で定める数は、同項の内国法人の同項に規定する契約日等において有していた親法人株式の数(出資にあつては、金額。以下この項において同じ。)及び当該契約日等において移転を受けた親法人株式の数の合計数(出資にあつては、合計額)が同条第二十二項に規定する契約に基づき同項に規定する合併等により交付しようとする親法人株式の数を超える場合におけるその超える部分の数とする。
4  法第六十一条の二第二十二項の内国法人が同項に規定する契約日後に同項に規定する政令で定める事由により親法人株式の移転を受けた場合における当該親法人株式で同項の規定の適用を受ける前のものについては、当該内国法人の当該移転前から有していた親法人株式と銘柄が異なる株式として、同条及びこの目の規定を適用する。

(売買目的有価証券の範囲)
第百十九条の十二  法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の時価法により評価した金額)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券(第百十九条の二第二項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式及び出資に該当するものを除く。)とする。
一  内国法人が取得した有価証券(次号から第四号までに掲げる有価証券に該当するものを除く。)のうち、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的(以下この号及び次号において「短期売買目的」という。)で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的でその取得の取引を行つたもの(以下この号において「専担者売買有価証券」という。)及びその取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもの(専担者売買有価証券を除く。)
二  金銭の信託(法第十二条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する信託を除く。)のうち、その契約を締結したことに伴いその信託財産となる金銭を支出した日において、その信託財産として短期売買目的の有価証券を取得する旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもののその信託財産に属する有価証券
三  適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けた有価証券のうち、その移転の直前に当該被合併法人等において前二号又は次号に掲げる有価証券とされていたもの
四  内国法人が第百十九条第一項第五号、第六号、第八号又は第十号(有価証券の取得価額)に規定する合併、分割型分割、株式交換又は株式移転(以下この号において「合併等」という。)により交付を受けた当該合併等に係る合併法人若しくは同項第五号に規定する親法人、分割承継法人若しくは同項第六号に規定する親法人、株式交換完全親法人若しくは同項第八号に規定する親法人又は株式移転完全親法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)で、その交付の基因となつた当該合併等に係る被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の株式が前三号に掲げる有価証券とされていたもの

(売買目的有価証券の時価評価金額)
第百十九条の十三  法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の時価法により評価した金額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、事業年度終了の時において有する有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を同じくする有価証券について、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額にその有価証券の数を乗じて計算した金額とする。
一  取引所売買有価証券(その売買が主として金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この号において「金融商品取引所」という。)の開設する市場において行われている有価証券をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された当該事業年度終了の日におけるその取引所売買有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
二  店頭売買有価証券(金融商品取引法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下この号において同じ。)及び取扱有価証券(同法第六十七条の十八第四号(認可協会への報告)に規定する取扱有価証券をいう。以下この号において同じ。) 同法第六十七条の十九(売買高、価格等の通知等)の規定により公表された当該事業年度終了の日におけるその店頭売買有価証券又は取扱有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
三  その他価格公表有価証券(前二号に掲げる有価証券以外の有価証券のうち、価格公表者(有価証券の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその有価証券の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された当該事業年度終了の日における当該その他価格公表有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
四  前三号に掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 償還期限及び償還金額の定めのある有価証券(償還期限に償還されないと見込まれる新株予約権付社債その他これに準ずるものを除く。) その有価証券の当該事業年度終了の時における帳簿価額に法第六十一条の三第一項第二号に規定する当該事業年度に配分すべき金額に相当する金額を加算し、又は減算した金額その他その有価証券のその時における価額として合理的な方法により計算した金額
ロ イに掲げる有価証券以外の有価証券 その有価証券の当該事業年度終了の時における帳簿価額

(償還有価証券の帳簿価額の調整)
第百十九条の十四  内国法人が事業年度終了の時において有する償還期限及び償還金額の定めのある法第六十一条の三第一項第二号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する売買目的外有価証券(償還期限に償還されないと見込まれる新株予約権付社債その他これに準ずるものを除く。以下この条において「償還有価証券」という。)のその時における帳簿価額は、その償還有価証券を銘柄(第百十九条の二第二項(有価証券の区分)に規定する満期保有目的等有価証券と同項に規定するその他有価証券に区分した後のそれぞれの銘柄とする。)の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その償還有価証券の当期末調整前帳簿価額(この条の規定を適用する前の帳簿価額をいう。)にその償還有価証券の当該事業年度に係る第百三十九条の二第二項(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)に規定する調整差益又は調整差損に相当する金額を加算し、又は減算した金額とする。

(売買目的有価証券の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等)
第百十九条の十五  内国法人が法第六十一条の三第二項(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2  内国法人が法第六十一条の三第三項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する売買目的有価証券(法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。)の当該適格分割等の直前の帳簿価額は、当該売買目的有価証券につき法第六十一条の三第三項の規定により同項に規定する評価益又は評価損に相当する金額を計算する場合の同条第二項の時価評価金額とする。
3  内国法人が適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。以下この項及び第五項において同じ。)又は適格分割等により売買目的有価証券の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の最後事業年度(法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度をいう。第五項において同じ。)若しくは当該適格現物分配に係る現物分配法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人(第五項において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた売買目的有価証券につき法第六十一条の三第二項又は第三項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度又は当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
4  法第六十一条の三第二項の規定により同項に規定する評価益又は評価損を当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した売買目的有価証券の当該事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、その売買目的有価証券の同項の規定を適用した後の当該事業年度終了の時における帳簿価額から第一項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はその帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
5  内国法人が適格合併若しくは適格現物分配又は適格分割等により移転を受けた売買目的有価証券で、当該適格合併若しくは適格現物分配に係る被合併法人若しくは現物分配法人が法第六十一条の三第二項の規定により同項に規定する評価益若しくは評価損を最後事業年度若しくは当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもの又は当該適格分割等に係る分割法人等が同条第三項の規定により同項に規定する評価益若しくは評価損に相当する金額を当該適格分割等の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもののその移転を受けた時における帳簿価額は、その売買目的有価証券につき当該被合併法人若しくは現物分配法人において同条第二項の規定を適用した後の当該最後事業年度終了の時若しくは当該残余財産の確定の時の帳簿価額若しくは当該分割法人等における当該適格分割等の直前の帳簿価額から第三項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はこれらの帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
6  法第六十一条の三第二項に規定する期末帳簿価額は、法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合にはその増額をした後の帳簿価額とし、法第三十三条第二項(資産の評価損の損金算入)に規定する評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額した場合には同項に規定する差額に達するまでの金額の減額をした後の帳簿価額とし、同条第三項に規定する評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合にはその減額をした後の帳簿価額とする。

(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)
第百十九条の十六  内国法人が法第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2  内国法人が適格合併又は適格分割等(法第六十一条の四第二項に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)により同条第二項に規定する空売り等(以下この項において「空売り等」という。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた空売り等に係る契約につき法第六十一条の四第一項又は第二項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
      第二目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額


 (未決済デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等) 
第百二十条  内国法人が法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2  内国法人が適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)又は適格分割等(法第六十一条の五第二項に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)により同条第一項に規定するデリバティブ取引(同項に規定する為替予約取引等を除く。以下この項において「デリバティブ取引」という。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度若しくは当該適格現物分配に係る現物分配法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けたデリバティブ取引に係る契約につき法第六十一条の五第一項又は第二項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度又は当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
      第三目 ヘッジ処理における有効性判定等


(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)
第百二十一条  法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するヘッジ対象資産等損失額(以下第百二十一条の五までにおいて「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させるために法第六十一条の六第四項に規定するデリバティブ取引等(以下この目において「デリバティブ取引等」という。)を行つた内国法人(同条第一項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したものに限る。)は、期末時(当該事業年度終了の時(同条第二項の場合には、同項に規定する適格分割等の直前の時)までにそのデリバティブ取引等によりそのヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債又は同項第二号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、そのデリバティブ取引等の決済をしていない場合のその時をいう。以下第百二十一条の三までにおいて同じ。)及び決済時(そのデリバティブ取引等の決済(その資産若しくは負債又はその金銭の譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度におけるそのデリバティブ取引等の決済を除く。以下この項において同じ。)をした場合のその決済の時をいう。以下第百二十一条の三までにおいて同じ。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、そのデリバティブ取引等がそのヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であるか否かの判定(次条から第百二十一条の五までにおいて「有効性判定」という。)を行わなければならない。
一  法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのデリバティブ取引等を行つた場合 期末時又は決済時におけるそのデリバティブ取引等に係る同項に規定する利益額又は損失額とヘッジ対象資産等評価差額とを比較する方法
二  法第六十一条の六第一項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのデリバティブ取引等を行つた場合 期末時又は決済時における同項に規定する利益額又は損失額とヘッジ対象金銭受払差額とを比較する方法
2  前項第一号に規定するヘッジ対象資産等評価差額とは、法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債の前項第一号に規定するデリバティブ取引等を行つた時における価額とその期末時又は決済時における価額との差額(そのデリバティブ取引等を行つた内国法人が、金利の変動、外国為替の売買相場の変動等の特定の事由(次条までにおいて「特定事由」という。)によるその資産又は負債の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合(次条において「価額の特定事由ヘッジの場合」という。)には、その特定事由に係る部分の差額)をいい、前項第二号に規定するヘッジ対象金銭受払差額とは、法第六十一条の六第一項第二号に規定する金銭の前項第二号に規定するデリバティブ取引等を行つた時において算出した額とその期末時又は決済時において算出した額との差額(そのデリバティブ取引等を行つた内国法人が、特定事由によるその金銭の額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合(次条において「金銭の特定事由ヘッジの場合」という。)には、その特定事由に係る部分の差額)をいう。
3  内国法人が法第六十一条の六第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合において、そのデリバティブ取引等に係る契約を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が前項に規定する目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日において同項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、同条第三項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前二項の規定の適用については、当該内国法人が当該目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。

(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)
第百二十一条の二  法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する政令で定める場合は、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた時から当該事業年度終了の時までの間のいずれかの有効性判定(同条第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされた内国法人にあつては、同項に規定する適格合併等により当該デリバティブ取引等を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が行つた有効性判定を含む。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつている場合とする。
一  法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのデリバティブ取引等を行つた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 当該資産の取引時価額(そのデリバティブ取引等を行つた時における価額(価額の特定事由ヘッジの場合には、特定事由に係る部分の額)をいう。以下この号において同じ。)が期末・決済時価額(期末時又は決済時における価額(価額の特定事由ヘッジの場合には、その特定事由に係る部分の額)をいう。以下この号において同じ。)を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
ロ 当該資産の期末・決済時価額が取引時価額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
ハ 当該負債の期末・決済時価額が取引時価額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
ニ 当該負債の取引時価額が期末・決済時価額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
二  法第六十一条の六第一項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのデリバティブ取引等を行つた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 法第六十一条の六第一項第二号に規定する決済(以下この号において「決済」という。)により受け取ることとなる当該金銭の取引時金額(そのデリバティブ取引等を行つた時において算出した額(金銭の特定事由ヘッジの場合には、特定事由に係る部分の額)をいう。以下この号において同じ。)が期末・決済時金額(期末時又は決済時において算出した額(金銭の特定事由ヘッジの場合には、その特定事由に係る部分の額)をいう。以下この号において同じ。)を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る同項に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
ロ 決済により受け取ることとなる当該金銭の期末・決済時金額が取引時金額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
ハ 決済により支払うこととなる当該金銭の期末・決済時金額が取引時金額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
ニ 決済により支払うこととなる当該金銭の取引時金額が期末・決済時金額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合

(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)
第百二十一条の三  法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る同項に規定する利益額又は損失額(そのデリバティブ取引等を行つた内国法人が、そのデリバティブ取引等を行つた日において、そのデリバティブ取引等に係る有効性判定における超過差額をその超過差額が生じた日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合には、その利益額又は損失額からその超過差額を控除した金額)に相当する金額とする。
2  前項に規定する超過差額とは、法第六十一条の六第一項に規定する利益額又は損失額のうち、有効性割合(前条各号に定める割合をいう。以下この条において同じ。)がおおむね百分の百から百分の百二十五までとなつた場合の百分の百からその有効性割合までの部分に相当する金額をいう。
3  内国法人が法第六十一条の六第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合(次項において「ヘッジの引継ぎをした場合」という。)において、そのデリバティブ取引等に係る契約を当該内国法人に移転した同条第三項に規定する被合併法人等がそのデリバティブ取引等を行つた日において第一項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、同条第三項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該内国法人が当該記載をしていたものとみなす。
4  内国法人が法第六十一条の六第一項又は第二項の規定の適用を受けている場合において、期末時又は決済時の有効性判定における有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていないときは、有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定(ヘッジの引継ぎをした場合において、当該内国法人が前項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後に行つた有効性判定における有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていないときは、同項に規定する被合併法人等が行つた有効性判定でその有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定)におけるそのデリバティブ取引等に係る同条第一項に規定する利益額又は損失額(第一項に規定する場合にあつては、その利益額又は損失額から第二項に規定する超過差額を控除した金額)と当該期末時又は当該決済時におけるそのデリバティブ取引等に係る同条第一項に規定する利益額又は損失額との差額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)
第百二十一条の四  ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた内国法人(常時多数のデリバティブ取引等を行う法人に限る。以下この条において同じ。)が、第百二十一条第一項各号(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に定める方法により有効性判定を行うことに代えてその方法以外の合理的な方法により有効性判定を行うこと、第百二十一条の二(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)に規定する場合に代えて他の場合をもつて当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合とすること及び前条第一項の規定により計算した金額に代えて他の金額をもつて当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額とすることについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その承認を受けた日の属する事業年度後(当該内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資により設立された法人である場合において、その日が当該適格合併、適格分割又は適格現物出資の日の属する事業年度終了の日以前であるときは、当該事業年度以後)の各事業年度におけるその承認を受けたデリバティブ取引等に係る有効性判定はその承認を受けた方法により行い、当該他の場合をもつて第百二十一条の二に規定する場合とし、及び当該他の金額をもつて同項の規定により計算した金額とする。
2  前項の承認を受けようとする内国法人は、その採用しようとする有効性判定の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により有効性判定をしようとするデリバティブ取引等の範囲、同項に規定する他の場合、同項に規定する他の金額その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3  税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る方法を有効性判定の方法とすること、第一項に規定する他の場合をもつて第百二十一条の二に規定する場合とすること又は同項に規定する他の金額をもつて前条第一項の規定により計算した金額とすることによつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
4  税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る方法によりデリバティブ取引等に係る有効性判定を行うこと、同項に規定する他の場合をもつて第百二十一条の二に規定する場合とすること又は同項に規定する他の金額をもつて前条第一項の規定により計算した金額とすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5  税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6  第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のデリバティブ取引等に係る有効性判定、第百二十一条の二に規定する場合に該当するか否かの判定及び前条第一項の規定により計算した金額のその計算についてその処分の効果が生ずるものとする。

(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)
第百二十一条の五  法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する有効決済損益額のうちデリバティブ取引等の同項に規定する決済損益額(同条第三項に規定する適格合併等により当該適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等が同条第一項又は第二項の規定によりその決済損益額を益金の額又は損金の額に算入していなかつた場合において、当該内国法人が当該適格合併等により同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭を受け取り、若しくは支払うこととなつたときは、その決済損益額を含む。)に係る金額(第百二十一条の三第四項(ヘッジの有効性割合が一定の範囲内となつていない場合の処理)に規定する決済時の有効性判定における同条第二項に規定する有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていないときの同条第四項に規定する差額があつた場合には、その差額に相当する金額を減算し、又は加算した金額)については、そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は同項第二号に規定する金銭(その金銭の受取又は支払によつて負債が発生し、又は資産を取得する場合のその金銭を除く。以下この項において「受払予定金銭」という。)の受取若しくは支払のあつた日(当該内国法人が事業の全部又は一部を譲渡したことその他の事由(適格合併、適格分割又は適格現物出資を除く。)により当該内国法人以外の者が当該受払予定金銭を受け取り、又は支払うこととなる場合にあつては当該事由が生じた日(当該事由が適格合併に該当しない合併である場合には、当該合併の日の前日)とし、法第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人が当該資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は当該受払予定金銭の受取若しくは支払の前に公益法人等に該当することとなる場合にあつてはその該当することとなる日の前日とする。)の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
2  内国法人が第百二十一条の三第四項の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額(前項に規定する差額を除く。次項において同じ。)に相当する金額(適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人にヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る契約を移転する場合におけるそのデリバティブ取引等に係る金額を除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
3  内国法人が、適格合併又は適格分割等(法第六十一条の六第二項に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)によりデリバティブ取引等に係る契約の移転を受けた場合において、同条第三項の規定により、当該デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされたときは、当該適格合併に係る被合併法人の法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該デリバティブ取引等につき第百二十一条の三第四項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
4  内国法人が法第六十一条の六第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により益金の額又は損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額は、当該内国法人の同条第一項の規定の適用を受ける事業年度終了の時の負債若しくは資産の帳簿価額又は同条第二項に規定する適格分割等により同項に規定する分割承継法人等に移転する負債若しくは資産のその移転の直前の帳簿価額に含まれるものとして、当該内国法人及び分割承継法人等の各事業年度の所得の金額を計算する。

(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)
第百二十一条の六  当該事業年度において法第六十一条の七第一項又は第二項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受ける法第六十一条の三第一項第二号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する売買目的外有価証券(以下この目において「売買目的外有価証券」という。)のその適用を受けた後における帳簿価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  売買目的外有価証券の価額の変動(外国為替の売買相場の変動による売買目的外有価証券の価額の変動を除く。)に伴つて生ずるおそれのある損失の額(デリバティブ取引等を行つた内国法人が金利の変動等の特定の事由(以下この号において「特定事由」という。)による売買目的外有価証券の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合(以下この号において「特定事由ヘッジの場合」という。)には、その特定事由に係る部分の額)を減少させるためにデリバティブ取引等を行つている場合 その売買目的外有価証券の期末時(当該事業年度終了の時(法第六十一条の七第二項の場合には、同項に規定する適格分割等の直前の時)までにその売買目的外有価証券の譲渡がなく、かつ、そのデリバティブ取引等の決済をしていない場合のその時をいう。以下この項において同じ。)若しくは決済時(当該事業年度においてそのデリバティブ取引等の決済(その売買目的外有価証券の譲渡のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度におけるそのデリバティブ取引等の決済を除く。以下この項において同じ。)をした場合のその決済の時をいう。以下この項において同じ。)における同条第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける前の帳簿価額からヘッジ対象有価証券評価差額(その売買目的外有価証券のそのデリバティブ取引等を行つた時における価額と期末時又は決済時における価額との差額(特定事由ヘッジの場合には特定事由に係る差額とし、外国為替の売買相場の変動に係る部分の差額を除く。)をいう。以下この号において同じ。)を減算し、又はその帳簿価額にヘッジ対象有価証券評価差額を加算した金額
二  売買目的外有価証券の外国為替の売買相場の変動による価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つている場合 その売買目的外有価証券の期末時若しくは決済時における法第六十一条の七第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける前の帳簿価額からヘッジ対象有価証券評価差額(その売買目的外有価証券の金額のそのデリバティブ取引等を行つた時における円換算額(法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)に規定する円換算額をいう。以下この号において同じ。)と期末時又は決済時における円換算額との差額をいう。以下この号において同じ。)を減算し、又はその帳簿価額にヘッジ対象有価証券評価差額を加算した金額
2  内国法人が法第六十一条の七第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合において、そのデリバティブ取引等に係る契約を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が前項第一号に規定する目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日において同項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、同条第三項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該内国法人が当該目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。

(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)
第百二十一条の七  法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定するヘッジ対象有価証券損失額(以下この目において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた内国法人(同項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した法人に限る。)は、期末時(当該事業年度終了の時(同条第二項の場合には、同項に規定する適格分割等の直前の時)までにそのデリバティブ取引等によりそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券の譲渡がなく、かつ、そのデリバティブ取引等の決済をしていない場合のその時をいう。以下第百二十一条の九までにおいて同じ。)及び決済時(当該事業年度においてそのデリバティブ取引等の決済(その売買目的外有価証券の譲渡があつた日の属する事業年度以後の各事業年度におけるそのデリバティブ取引等の決済を除く。以下この項において同じ。)をした場合のその決済の時をいう。以下この条及び次条において同じ。)において、その期末時又は決済時におけるそのデリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額又は損失額とヘッジ対象有価証券評価差額とを比較する方法により、そのデリバティブ取引等がそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であるか否かの判定(以下この目において「有効性判定」という。)を行わなければならない。
2  前項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額とは、同項に規定する売買目的外有価証券の同項に規定するデリバティブ取引等を行つた時における価額とその期末時又は決済時における価額との差額(そのデリバティブ取引等を行つた内国法人が、金利の変動、外国為替の売買相場の変動等の特定の事由(次条までにおいて「特定事由」という。)によるその売買目的外有価証券の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合(次条において「特定事由ヘッジの場合」という。)には、その特定事由に係る部分の差額)をいう。
3  内国法人が法第六十一条の七第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合において、そのデリバティブ取引等に係る契約を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が前項に規定する目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日において同項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、同条第三項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前二項の規定の適用については、当該内国法人が当該目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。

(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)
第百二十一条の八  法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する政令で定める場合は、ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた時から当該事業年度終了の時までの間のいずれかの有効性判定(同条第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされた内国法人にあつては、同項に規定する適格合併等により当該デリバティブ取引等を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が行つた有効性判定を含む。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつている場合とする。
一  そのデリバティブ取引等によりそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券のそのデリバティブ取引等を行つた時における価額(特定事由ヘッジの場合には、特定事由に係る部分の額。次号において同じ。)が期末時又は決済時における価額(特定事由ヘッジの場合には、その特定事由に係る部分の額。次号において同じ。)を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
二  前号に規定する売買目的外有価証券の期末時又は決済時における価額がそのデリバティブ取引等を行つた時における価額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合

(売買目的外有価証券の含み損益のうちデリバティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額)
第百二十一条の九  法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等を当該事業年度開始の日前に決済していない場合にあつては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、同日前にそのデリバティブ取引等を決済した場合にあつてはないものとする。
一  期末時の有効性判定において前条第一号又は第二号に定める割合(次号において「価額変動に対する有効性割合」という。)がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつている場合 その有効性判定に係る売買目的外有価証券の同条第一号又は第二号に規定する超える部分の金額
二  期末時の有効性判定において価額変動に対する有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていない場合及び当該事業年度においてそのデリバティブ取引等の決済(当該事業年度においてそのデリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券の譲渡をしている場合のそのデリバティブ取引等の決済を除く。)をしている場合 価額変動に対する有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた当該事業年度終了の時の直近の有効性判定(内国法人が法第六十一条の七第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合において、当該内国法人が同項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後に行つた有効性判定における価額変動に対する有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていないときは、同項に規定する被合併法人等が行つた有効性判定でその価額変動に対する有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定)に係る売買目的外有価証券の前条第一号又は第二号に規定する超える部分の金額

(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)
第百二十一条の十  ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた内国法人(常時多数のデリバティブ取引等を行う法人に限る。以下この項において同じ。)が第百二十一条の七第一項(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する方法により有効性判定を行うことに代えてその方法以外の合理的な方法により有効性判定を行うこと、第百二十一条の八(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)に規定する場合に代えて他の場合をもつて当該ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であると認められる場合とすること及び前条の規定により計算した金額に代えて他の金額をもつて法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額又は損失額に対応する部分の金額とすることについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その承認を受けた日の属する事業年度後(当該内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資により設立された法人である場合において、その日が当該適格合併、適格分割又は適格現物出資の日の属する事業年度終了の日以前であるときは、当該事業年度以後)の各事業年度におけるその承認を受けたデリバティブ取引等に係る有効性判定はその承認を受けた方法により行い、当該他の場合をもつて第百二十一条の八に規定する場合とし、及び当該他の金額をもつて前条の規定により計算した金額とする。
2  第百二十一条の四第二項から第六項まで(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)の規定は、前項の承認について準用する。

(時価ヘッジ処理における時価評価差額の翌事業年度における処理等)
第百二十一条の十一  内国法人が法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定により当該事業年度(ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等の決済をした日の属する事業年度を除く。)の損金の額又は益金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2  内国法人が、適格合併又は適格分割等(法第六十一条の七第二項に規定する適格分割等をいう。以下この項及び第四項において同じ。)により当該適格合併に係る被合併法人又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人(以下この項及び第四項において「分割法人等」という。)がヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとしていた売買目的外有価証券の移転を受けた場合において、同条第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされたときは、最後事業年度(当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度をいい、当該デリバティブ取引等の決済をした事業年度を除く。第四項において同じ。)又は分割等事業年度(当該分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度をいい、当該デリバティブ取引等の決済をした事業年度を除く。第四項において同じ。)において当該売買目的外有価証券につき同条第一項又は第二項の規定により損金の額又は益金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3  法第六十一条の七第一項の規定により同項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額を当該事業年度の損金の額又は益金の額に算入した売買目的外有価証券の当該事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、その売買目的外有価証券の第百二十一条の六第一項(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)に規定する帳簿価額に第一項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算し、又はその帳簿価額から同項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算した金額とする。
4  内国法人が、適格合併又は適格分割等により売買目的外有価証券(法第六十一条の七第一項の規定により当該適格合併に係る被合併法人が同項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額を最後事業年度の損金の額若しくは益金の額に算入したもの又は同条第二項の規定により当該適格分割等に係る分割法人等が同項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額に相当する金額を分割等事業年度の損金の額若しくは益金の額に算入したものに限る。)の移転を受けた場合において、同条第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされたときは、その売買目的外有価証券のその移転を受けた時における帳簿価額は、その売買目的外有価証券の第百二十一条の六第一項に規定する帳簿価額に第二項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算し、又はその帳簿価額から同項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算した金額とする。
      第四目 外貨建資産等の換算等


(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)
第百二十二条  内国法人が先物外国為替契約(外貨建取引(法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。以下この目において同じ。)に伴つて受け取り、又は支払う外国通貨の金額の円換算額(同項に規定する円換算額をいう。以下この目において同じ。)を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により外貨建資産・負債(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債をいい、法第六十一条の八第二項の規定の適用を受ける資産又は負債を除く。以下この条において同じ。)の取得又は発生の基因となる外貨建取引に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額を確定させ、かつ、その先物外国為替契約の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合には、その外貨建資産・負債については、その円換算額をもつて、法第六十一条の八第一項の規定により換算した金額とする。
2  内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額を確定させるために当該被合併法人等が行つた先物外国為替契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により当該外貨建取引を当該内国法人が行うこととなつた場合において、当該被合併法人等が当該先物外国為替契約につきその締結の日において前項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における同項の規定の適用については、当該内国法人が当該外国通貨の金額の円換算額を確定させるために当該先物外国為替契約を締結し、かつ、当該記載をしていたものとみなす。

(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)
第百二十二条の二  内国法人がその有する法第六十一条の九第一項(外貨建資産等の期末換算)に規定する外貨建資産等(次に掲げる資産又は負債を除く。以下この条及び次条において「外貨建資産等」という。)につき、評価換え等(法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え若しくは法第三十三条第二項若しくは第三項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換え又は民事再生等評価換え(第百十九条の三第二項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する民事再生等評価換えをいう。以下この条において同じ。)をいう。)又は時価評価(第百十九条の三第三項に規定する時価評価をいう。)若しくは非適格株式交換等時価評価(第百十九条の三第四項に規定する非適格株式交換等時価評価をいう。)をした場合には、その外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引は、当該評価換え等又は時価評価若しくは非適格株式交換等時価評価に係る評価の時(当該評価換え等が民事再生等評価換えである場合には、法第二十五条第三項に規定する事実又は法第三十三条第四項に規定する事実が生じた時)において行つたものとみなして、法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)及び第六十一条の九第一項の規定を適用する。
一  法第六十一条の八第二項の規定の適用を受けた資産又は負債
二  法第六十一条の六第一項第一号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する資産又は負債につき外国為替の売買相場の変動による価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させるため同条第四項に規定するデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等につき同条第一項の規定の適用を受けている場合に限る。)における当該資産又は負債
三  法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する売買目的外有価証券につき外国為替の売買相場の変動による価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させるため同項に規定するデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等につき同項の規定の適用を受けている場合に限る。)における当該売買目的外有価証券

(外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算)
第百二十二条の三  内国法人が事業年度終了の時において有する外貨建資産等(当該事業年度において前条の規定を適用したもの及び第百十九条の二第二項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。以下この条において同じ。)につき当該事業年度においてその外貨建資産等に係る外国為替の売買相場が著しく変動した場合には、その外貨建資産等と通貨の種類を同じくする外貨建資産等のうち外国為替の売買相場が著しく変動したもののすべてにつきこれらの取得又は発生の基因となつた外貨建取引を当該事業年度終了の時において行つたものとみなして、法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)及び第六十一条の九第一項(外貨建資産等の期末換算)の規定を適用することができる。
2  前項の規定は、内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する外貨建資産等につき当該事業年度開始の日から当該適格分割等の直前の時までの間においてその外貨建資産等に係る外国為替の売買相場が著しく変動した場合について準用する。この場合において、前項中「当該事業年度終了の時」とあるのは、「次項に規定する適格分割等の直前の時」と読み替えるものとする。

(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)
第百二十二条の四  内国法人が事業年度終了の時において有する法第六十一条の九第一項(外貨建資産等の期末換算)に規定する外貨建資産等(同項第一号、第二号ロ及び第三号に掲げるものに限る。次条までにおいて「外貨建資産等」という。)の金額を円換算額に換算する方法は、その外国通貨の種類ごとに、かつ、次に掲げる外貨建資産等の区分ごとに選定しなければならない。この場合において、二以上の事業所を有する内国法人は、事業所ごとに換算の方法を選定することができる。
一  短期外貨建債権(法第六十一条の九第一項第一号に規定する外貨建債権(次号において「外貨建債権」という。)のうちその決済により外国通貨を受け取る期限が当該事業年度終了の日の翌日から一年を経過した日の前日までに到来するものをいう。次号において同じ。)及び短期外貨建債務(同項第一号に規定する外貨建債務(次号において「外貨建債務」という。)のうちその決済により外国通貨を支払う期限が当該事業年度終了の日の翌日から一年を経過した日の前日までに到来するものをいう。次号において同じ。)
二  外貨建債権のうち短期外貨建債権以外のもの及び外貨建債務のうち短期外貨建債務以外のもの
三  法第六十一条の九第一項第二号ロに掲げる有価証券のうち第百十九条の二第二項第一号(満期保有目的等有価証券の範囲)に掲げるものに該当するもの
四  法第六十一条の九第一項第二号ロに掲げる有価証券のうち前号に掲げるもの以外のもの
五  外貨預金のうちその満期日が当該事業年度終了の日の翌日から一年を経過した日の前日までに到来するもの
六  外貨預金のうち前号に掲げるもの以外のもの

(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)
第百二十二条の五  内国法人は、外貨建資産等の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この条において同じ。)をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この条において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その外貨建資産等と外国通貨の種類及び前条各号に掲げる区分を同じくする外貨建資産等につき、法第六十一条の九第一項第一号イ及びロ(外貨建資産等の期末換算方法)に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその外貨建資産等と外国通貨の種類及び前条各号に掲げる区分を同じくする外貨建資産等につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する外貨建資産等の取得をした場合は、この限りでない。
一  内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属する外貨建資産等が収益事業に属する外貨建資産等となつた場合 その収益事業に属する外貨建資産等となつた日
二  公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において収益事業以外の事業に属する外貨建資産等を有していた場合 その該当することとなつた日

(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)
第百二十二条の六  内国法人は、第百二十二条の四(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する外貨建資産等(第六項において「外貨建資産等」という。)につきその金額の事業年度終了の時における円換算額への換算の方法として選定した方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条各号に定める方法を含む。第六項において同じ。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2  前項の承認を受けようとする内国法人は、新たな換算の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3  税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている換算の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする換算の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4  税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5  第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
6  内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等が新たに収益事業を開始した日の属する事業年度において外貨建資産等につきその金額の事業年度終了の時における円換算額への換算の方法として選定した方法を変更しようとする場合又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等が当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日の属する事業年度において外貨建資産等につきその金額の事業年度終了の時における円換算額への換算の方法として選定した方法を変更しようとする場合において、これらの日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第二項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。

(外貨建資産等の法定の期末換算方法)
第百二十二条の七  法第六十一条の九第一項(外貨建資産等の期末換算)に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる外貨建資産等(第百二十二条の四(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する外貨建資産等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一  第百二十二条の四第一号及び第五号に掲げる外貨建資産等 法第六十一条の九第一項第一号ロに掲げる期末時換算法
二  外貨建資産等のうち前号に掲げるもの以外のもの 法第六十一条の九第一項第一号イに掲げる発生時換算法

(外貨建資産等の為替換算差額の翌事業年度における処理等)
第百二十二条の八  内国法人が法第六十一条の九第二項(為替換算差額の益金又は損金算入)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。 
2  内国法人が法第六十一条の九第三項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する外貨建資産等(法第六十一条の九第二項に規定する外貨建資産等をいう。以下この条において同じ。)の当該適格分割等の直前の帳簿価額は、当該外貨建資産等につき法第六十一条の九第三項の規定により同項に規定する為替換算差額に相当する金額を計算する場合の同条第二項の期末時換算法により換算した金額とする。
3  内国法人が適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。以下この項及び第五項において同じ。)又は適格分割等により外貨建資産等の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の最後事業年度(法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度をいう。第五項において同じ。)若しくは当該適格現物分配に係る現物分配法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人(第五項において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた外貨建資産等につき法第六十一条の九第二項又は第三項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度又は当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
4  法第六十一条の九第二項の規定により同項に規定する為替換算差額を当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した外貨建資産等の当該事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、その外貨建資産等の同項の規定を適用した後の当該事業年度終了の時における帳簿価額から第一項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はその帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
5  内国法人が適格合併若しくは適格現物分配又は適格分割等により移転を受けた外貨建資産等で、当該適格合併若しくは適格現物分配に係る被合併法人若しくは現物分配法人が法第六十一条の九第二項の規定により同項に規定する為替換算差額を最後事業年度若しくは当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもの又は当該適格分割等に係る分割法人等が同条第三項の規定により同項に規定する為替換算差額に相当する金額を当該適格分割等の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもののその移転を受けた時における帳簿価額は、その外貨建資産等につき当該被合併法人若しくは現物分配法人において同条第二項の規定を適用した後の当該最後事業年度終了の時若しくは当該残余財産の確定の時の帳簿価額若しくは当該分割法人等における当該適格分割等の直前の帳簿価額から第三項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はこれらの帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。

(為替予約差額の配分)
第百二十二条の九  法第六十一条の十第一項(為替予約差額の配分)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の表の各号の上欄に掲げる場合の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる金額とし、その金額を益金の額又は損金の額に算入すべき事業年度は、その金額の当該各号の中欄に掲げる区分に応じ当該各号の下欄に掲げる事業年度とする。
一 法第六十一条の十第一項に規定する外貨建資産等(以下この項及び次項において「外貨建資産等」という。)の取得又は発生の基因となつた外貨建取引を行つた時以後にその外貨建取引に係る先物外国為替契約等(法第六十一条の八第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する先物外国為替契約等をいう。以下この項において同じ。)を締結した場合 イ その外貨建資産等の金額につきその外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場(次号において「取引時為替相場」という。)により換算した円換算額と先物外国為替契約等を締結した時における外国為替の売買相場(ロにおいて「締結時為替相場」という。)により換算した円換算額との差額に相当する金額 その先物外国為替契約等の締結の日の属する事業年度
ロ その外貨建資産等の金額につき締結時為替相場により換算した円換算額と先物外国為替契約等により確定させた円換算額との差額をその先物外国為替契約等の締結の日からその外貨建資産等の決済による本邦通貨の受取又は支払の日(以下この項において「決済日」という。)までの期間の日数で除し、これに当該事業年度の日数(当該事業年度がその先物外国為替契約等の締結の日(その外貨建資産等が法第六十一条の十第四項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等から移転を受けたものである場合にあつては、当該適格合併等の日。以下この号において同じ。)の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の日数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその外貨建資産等の決済日の属する事業年度である場合には、その差額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(その外貨建資産等が当該適格合併等により当該被合併法人等から移転を受けたものである場合にあつては、当該外貨建資産等について当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を控除して得た金額)に相当する金額 その先物外国為替契約等の締結の日の属する事業年度からその外貨建資産等の決済日の属する事業年度までの各事業年度
二 外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引に係る先物外国為替契約等を締結した後にその外貨建取引を行つた場合 その外貨建資産等の金額につき取引時為替相場により換算した円換算額とその先物外国為替契約等により確定させた円換算額との差額をその外貨建取引を行つた日からその外貨建資産等の決済日までの期間の日数で除し、これに当該事業年度の日数(当該事業年度がその外貨建取引を行つた日(その外貨建資産等が法第六十一条の十第四項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等から移転を受けたものである場合にあつては、当該適格合併等の日。以下この号において同じ。)の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の日数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその外貨建資産等の決済日の属する事業年度である場合には、その差額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(その外貨建資産等が当該適格合併等により当該被合併法人等から移転を受けたものである場合にあつては、当該外貨建資産等について当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を控除して得た金額)に相当する金額 その外貨建取引を行つた日の属する事業年度からその外貨建資産等の決済日の属する事業年度までの各事業年度


2  法第六十一条の十第一項の規定を適用した外貨建資産等については、同条第三項に規定する短期外貨建資産等に該当することとなつた場合においても、引き続き同条第一項の規定を適用する。
3  第一項の規定の適用については、同項中「日数」とあるのは、「月数」とすることができる。この場合において、月数は暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)
第百二十二条の十  法第六十一条の十第三項(為替予約差額の一括計上)の規定により為替予約差額(同条第一項に規定する為替予約差額をいう。)を同条第三項の事業年度の益金の額又は損金の額に算入する方法は、外国通貨の種類を異にする短期外貨建資産等(同項に規定する短期外貨建資産等をいう。次項において同じ。)ごとに選定することができる。
2  内国法人は、その有する短期外貨建資産等につき前項の方法を選定しようとする場合には、その選定をしようとする事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その旨を記載した書面を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

(為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続)
第百二十二条の十一  内国法人は、前条第二項の規定により選定した方法を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2  第百二十二条の六第二項から第五項まで(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)の規定は、内国法人が前項の承認を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「新たな換算の方法を採用」とあるのは「第百二十二条の十第一項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)に規定する方法を変更」と、同条第三項中「現によつている換算の方法」とあるのは「第百二十二条の十第一項に規定する方法」と、「変更しようとする換算の方法」とあるのは「同項に規定する方法以外の方法」と読み替えるものとする。
      第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益


第百二十二条の十二  法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一  法第四条の二(連結納税義務者)に規定する他の内国法人が同条に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。第六号から第八号までにおいて同じ。)を有することとなつた日以後最初に開始する連結親法人事業年度(法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)開始の日の五年前の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度(以下この号及び第四号において「前五年内事業年度等」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該前五年内事業年度等において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
イ 法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ロ 法第四十四条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ハ 法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ニ 法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ホ 法第四十九条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ヘ 法第八十一条の三第一項(イからホまでに掲げる規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)
ト 租税特別措置法第六十七条の四第一項若しくは第二項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第九項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)
チ 租税特別措置法第六十八条の百二第一項若しくは第二項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第十項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)
二  法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
三  第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
四  資産の価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号及び次項において同じ。)とその帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。以下この号及び次項において同じ。)との差額(前五年内事業年度等において第一号に掲げる規定の適用を受けた固定資産(同号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該前五年内事業年度等において同号に掲げる規定により損金の額に算入された金額又は当該超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額)が同号に規定する他の内国法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額又は千万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産
五  法第四条の二に規定する他の内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(次に掲げるものに限る。)の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの
イ 清算中のもの
ロ 解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれるもの
ハ 当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
六  最初連結親法人事業年度(法第四条の二に規定する内国法人が同条の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間をいう。次号において同じ。)開始の日に同条に規定する他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。以下この号において「他の内国法人」という。)が合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る。)により合併法人に移転する資産及び当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該合併により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の保有する資産
七  最初連結親法人事業年度開始の日に法第四条の二に規定する他の内国法人(以下この号において「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人とする合併により同条に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の保有する資産及び当該合併により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の保有する資産
八  法第四条の二に規定する内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた同条に規定する他の内国法人で当該完全支配関係を有することとなつた日(法第十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)(みなし事業年度)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する加入日の前日の属する同号に規定する月次決算期間の末日の翌日。以下この号において「支配日」という。)以後二月以内に法第四条の五第二項第四号又は第五号(連結納税の承認の取消し等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法第四条の二に規定する他の内国法人を合併法人とする合併により当該完全支配関係を有しなくなるもの及び当該支配日の属する法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度終了の日後に当該完全支配関係を有しなくなるものを除く。)の保有する資産
2  前項第四号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合において、当該資産が法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するデリバティブ取引等(以下この項において「デリバティブ取引等」という。)により同条第一項に規定するヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同項第一号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものであるときは、当該差額は、前項第四号の規定にかかわらず、当該資産の価額と修正帳簿価額(当該資産の帳簿価額に第百二十一条第一項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する期末時又は決済時の有効性判定(同項に規定する有効性判定をいう。以下この項において同じ。)における当該デリバティブ取引等に係る損失額(第百二十一条の三第一項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する損失額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を加算し又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額(第百二十一条の三第一項に規定する利益額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を減算した金額をいい、当該有効性判定における有効性割合(第百二十一条の三第二項に規定する有効性割合をいう。以下この項において同じ。)がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていない場合は、当該資産の帳簿価額に有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る損失額に相当する金額を加算し又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額に相当する金額を減算した金額とする。)との差額によるものとする。
3  内国法人の法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は法第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度においては、当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時に有するこれらの規定に規定する時価評価資産(これらの規定により当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度においてこれらの規定に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入するものに限る。)については、法第二十五条第一項(資産の評価益の益金不算入)及び第三十三条第一項(資産の評価損の損金不算入)の規定は適用しない。
4  法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入された資産については、これらの規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用を受けた事業年度終了の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。

第百二十二条の十三  削除
      第六目 完全支配関係がある法人の間の取引の損益


第百二十二条の十四  法第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一  法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券(次号及び第四項第六号において「売買目的有価証券」という。)
二  その譲渡を受けた他の内国法人(法第六十一条の十三第一項の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。以下この条において同じ。)において売買目的有価証券とされる有価証券(前号又は次号に掲げるものを除く。)
三  その譲渡の直前の帳簿価額(その譲渡した資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。)が千万円に満たない資産(第一号に掲げるものを除く。)
2  法第六十一条の十三第一項の内国法人が同項に規定する譲渡損益調整資産(以下この条において「譲渡損益調整資産」という。)を同項に規定する他の内国法人に譲渡した場合において、その譲渡につき法第六十一条の二第六項から第十項まで、第十三項若しくは第十六項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)又は第六十二条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)若しくは第六十二条の三から第六十二条の五まで(適格分社型分割等による資産の譲渡)の規定の適用があるときは、これらの規定によりその譲渡に係る対価の額とされる金額を法第六十一条の十三第一項に規定する対価の額として、同項の規定を適用する。
3  法第六十一条の十三第一項の内国法人が同項に規定する譲渡損益調整資産を同項に規定する他の内国法人に譲渡した場合において、その譲渡につき法第五十条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)又は租税特別措置法第六十四条から第六十五条の五の二まで、第六十五条の七から第六十五条の十四まで若しくは第六十六条の二(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)の規定によりその譲渡した事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同法第六十五条の六(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該譲渡損益調整資産に係る法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡利益額(以下この条において「譲渡利益額」という。)は、当該損金算入額を控除した金額とする。
4  法第六十一条の十三第二項に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由(同条第六項の規定の適用があるものを除く。)とし、内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額(同条第一項に規定する譲渡損失額をいう。以下この条において同じ。)につき法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けた場合において、当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人(同条第二項に規定する譲受法人をいう。以下この条において同じ。)において当該事由が生じたときは、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に定める金額と当該譲渡利益額又は譲渡損失額に係る調整済額とを合計した金額が当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)は、当該事由が生じた日の属する当該譲受法人の事業年度又は連結事業年度終了の日の属する当該内国法人の事業年度(当該譲渡損益調整資産につき法第六十一条の十三第三項又は第四項の規定の適用を受ける事業年度以後の事業年度を除く。)の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
一  次に掲げる事由 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額
イ 当該譲渡損益調整資産の譲渡、貸倒れ、除却その他これらに類する事由(次号から第八号までに掲げる事由を除く。)
ロ 当該譲渡損益調整資産の適格分割型分割による分割承継法人への移転
ハ 普通法人又は協同組合等である当該譲受法人が公益法人等に該当することとなつたこと。
二  当該譲渡損益調整資産が譲受法人において、法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換えによりその帳簿価額を増額され、その増額された部分の金額が益金の額に算入されたこと又は同条第三項に規定する資産に該当し、当該譲渡損益調整資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額が益金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額
三  当該譲渡損益調整資産が譲受法人において減価償却資産に該当し、その償却費が損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額に、当該譲受法人における当該譲渡損益調整資産の取得価額のうちに当該損金の額に算入された金額の占める割合を乗じて計算した金額
四  当該譲渡損益調整資産が譲受法人において繰延資産に該当し、その償却費が損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額に、当該譲受法人における当該譲渡損益調整資産の額のうちに当該損金の額に算入された金額の占める割合を乗じて計算した金額
五  当該譲渡損益調整資産が譲受法人において、法第三十三条第二項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、当該譲渡損益調整資産の同項に規定する差額に達するまでの金額が損金の額に算入されたこと、同条第三項に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、その減額された部分の金額が損金の額に算入されたこと又は同条第四項に規定する資産に該当し、当該譲渡損益調整資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額が損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額
六  有価証券である当該譲渡損益調整資産と銘柄を同じくする有価証券(売買目的有価証券を除く。)の譲渡(当該譲受法人が取得した当該銘柄を同じくする有価証券である譲渡損益調整資産の数に達するまでの譲渡に限る。) 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額のうちその譲渡をした数に対応する部分の金額
七  当該譲渡損益調整資産が譲受法人において第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券(以下この号において「償還有価証券」という。)に該当し、当該譲渡損益調整資産につき第百三十九条の二第一項(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)に規定する調整差益又は調整差損が益金の額又は損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額(既にこの号に掲げる事由が生じたことによる調整済額がある場合には、当該調整済額を控除した金額)に、当該内国法人の当該事業年度開始の日から当該償還有価証券の償還日までの期間の日数のうちに当該内国法人の当該事業年度の日数の占める割合を乗じて計算した金額
八  当該譲渡損益調整資産が譲受法人において法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、当該譲渡損益調整資産につき同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額
5  前項に規定する調整済額とは、同項の譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき、既に同項の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額の合計額をいう。
6  内国法人が譲渡をした譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けた場合において、当該譲渡損益調整資産が譲受法人において減価償却資産又は繰延資産(第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げるものに限る。第二号において同じ。)に該当する場合には、当該譲渡損益調整資産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を第四項第三号又は第四号に定める金額とみなして、同項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
一  減価償却資産 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額にイに掲げる月数をロに掲げる数で除して得た割合を乗じて計算した金額
イ 当該内国法人の当該事業年度開始の日からその終了の日までの期間(当該譲渡の日(法第六十一条の十三第五項の規定により同項に規定する適格合併に係る合併法人を当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき同条第一項の規定の適用を受けた法人とみなして同条の規定を適用する場合において、当該適格合併に係る被合併法人が当該譲渡損益調整資産につきこの項の規定の適用を受けていたときにおける当該合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度の当該譲渡損益調整資産については、当該適格合併の日。次号イにおいて同じ。)の前日までの期間を除く。)の月数
ロ 当該譲受法人が当該譲渡損益調整資産について適用する耐用年数に十二を乗じて得た数
二  繰延資産 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて計算した金額
イ 当該内国法人の当該事業年度開始の日からその終了の日までの期間(当該譲渡の日の前日までの期間を除く。)の月数
ロ 当該繰延資産となつた費用の支出の効果の及ぶ期間の月数
7  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8  第六項の規定は、同項の譲渡損益調整資産の譲渡の日の属する事業年度の確定申告書に同項の規定の適用を受けて第四項の規定により益金の額又は損金の額に算入する金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
9  税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第六項の規定を適用することができる。
10  法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額の計算については、前二項中「確定申告書」とあるのは、「中間申告書」とする。
11  内国法人が第四項の規定を適用する場合には、同項各号に掲げる事由は、譲受法人において同項第一号に掲げる事由が生じた日の属する当該譲受法人の事業年度若しくは連結事業年度終了の日、譲受法人において同項第二号から第五号まで、第七号若しくは第八号に規定する益金の額若しくは損金の額に算入された事業年度若しくは連結事業年度終了の日又は同項第六号の譲渡の日の属する譲受法人の事業年度若しくは連結事業年度終了の日に生じたものとする。
12  法第六十一条の十三第四項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額から当該譲渡損益調整資産に係る第五項に規定する調整済額を控除した金額が千万円に満たない場合における当該譲渡損益調整資産
二  第十四条の八第二号ロからニまで(時価評価資産等の範囲)に掲げる譲渡損益調整額に係る譲渡損益調整資産
13  法第六十一条の十三第五項の規定により同項の適格合併に係る合併法人を譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき同条第一項の規定の適用を受けた法人とみなして同条の規定を適用する場合には、同条第三項又は第四項に規定する益金の額又は損金の額に算入された金額には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額で当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含むものとする。
14  内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けた場合(当該譲渡損益調整資産の適格合併に該当しない合併による合併法人への移転により同項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該内国法人の負債又は資産には、当該譲渡利益額又は譲渡損失額(第五項に規定する調整済額を除く。)に相当する調整勘定を含むものとし、内国法人を被合併法人とする適格合併につき同条第五項の規定の適用があるときは、当該適格合併により合併法人に引き継がれる負債又は資産には、同項の規定により当該合併法人が譲渡利益額又は譲渡損失額につき同条第一項の規定の適用を受けたものとみなされる場合の当該譲渡利益額又は譲渡損失額(当該内国法人における第五項に規定する調整済額を除く。)に相当する調整勘定を含むものとする。
15  適格分割型分割に該当しない分割型分割に係る分割承継法人により法第二条第十二号の九イ(定義)に規定する分割対価資産が交付された場合には、当該分割承継法人から当該分割型分割に係る分割法人の株主等に対して当該分割対価資産が譲渡されたものとみなして、法第六十一条の十三第一項の規定を適用する。
16  内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)がその有する固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産(第一項第一号又は第三号に掲げるものを除く。以下この項において「譲渡損益調整資産該当資産」という。)を他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある普通法人又は協同組合等に限る。)に譲渡した場合には、その譲渡の後遅滞なく、当該他の内国法人に対し、その譲渡した資産が譲渡損益調整資産該当資産である旨(当該資産につき第六項の規定の適用を受けようとする場合には、その旨を含む。)を通知しなければならない。
17  前項の通知を受けた同項の他の内国法人(適格合併に該当しない合併により同項の資産の移転を受けたものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる事項を、当該通知を受けた後遅滞なく、当該通知をした内国法人(当該内国法人が法第六十一条の十三第五項に規定する適格合併により解散した後は、当該適格合併に係る合併法人)に通知しなければならない。
一  前項の通知に係る資産が第一項第二号に掲げる資産に該当する場合 その旨
二  前項の通知に係る資産が当該他の内国法人において減価償却資産又は第六項に規定する繰延資産に該当する場合において、当該資産につき同項の規定の適用を受けようとする旨の通知を受けたとき 当該資産について適用する耐用年数又は当該資産の支出の効果の及ぶ期間
18  譲受法人は、譲渡損益調整資産につき第四項各号に掲げる事由(当該譲渡損益調整資産につき第六項の規定の適用を受けようとする旨の通知を受けていた場合には、第四項第三号又は第四号に掲げる事由を除く。)が生じたときは、その旨(当該事由が同項第三号又は第四号に掲げる事由である場合にあつては、損金の額に算入されたこれらの号の償却費の額を含む。)及びその生じた日を、当該事由が生じた事業年度終了後遅滞なく、その譲渡損益調整資産の譲渡をした内国法人(当該内国法人が法第六十一条の十三第五項に規定する適格合併により解散した後は、当該適格合併に係る合併法人)に通知しなければならない。
     第二款の三 組織再編成に係る所得の金額の計算


(合併等により移転をする資産及び負債)
第百二十三条  内国法人が法人を設立する合併により合併法人に移転する資産には、当該合併に係る他の被合併法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)を含むものとして、法第六十二条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)及び第六十二条の二(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)の規定を適用する。この場合において、当該株式に係る法第六十二条第二項の対価の額は、当該合併が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額とする。
一  当該合併に係る被合併法人の株主等に合併法人の株式以外の資産(合併に反対する当該株主等に対するその買取請求の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合 当該他の被合併法人の株式の当該合併の直前の帳簿価額に相当する金額
二  前号に掲げる場合以外の場合 当該他の被合併法人の株式の当該合併の時の価額(法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額に相当する金額を控除した金額)
2  内国法人が合併により合併法人に移転をする負債には、当該内国法人の法人税(退職年金等積立金に対する法人税、法第三十八条第一項第二号(損金に算入される法人税)に掲げる法人税及び附帯税を除く。)として納付する金額並びに地方税法の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付する金額でその申告書の提出期限が当該合併の日以後であるものを含むものとして、法第六十二条及び第六十二条の二の規定を適用する。
3  内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人に移転をする負債には、当該内国法人の当該合併又は分割により消滅する新株予約権に代えて当該新株予約権の新株予約権者に交付すべき資産の交付に係る債務を含むものとして、法第六十二条及び第六十二条の二の規定を適用する。この場合において、適格合併又は適格分割に係るその交付すべき資産が当該合併法人又は分割承継法人の新株予約権であるときは、当該債務の帳簿価額は、その消滅する新株予約権の当該内国法人におけるその消滅の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

(合併による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算における原価の額)
第百二十三条の二  法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する原価の額を計算する場合において、同項に規定する資産及び負債に棚卸資産(第二十八条第一項第二号(低価法)に規定する低価法を適用するものに限る。)、法第六十一条第一項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品、法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の時価法により評価した金額)に規定する売買目的有価証券、法第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する有価証券の空売り、信用取引、発行日取引若しくは有価証券の引受けに係る契約、法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係る契約、法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受けた同項に規定する売買目的外有価証券又は法第六十一条の九第二項(為替換算差額の益金又は損金算入)に規定する外貨建資産等が含まれていたときは、これらの資産及び負債の金額は、法第六十二条第二項に規定する最後事業年度終了の時の帳簿価額によるものとする。

(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)
第百二十三条の三  法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する政令で定める金額は、同項の適格合併に係る合併法人に移転をした資産及び負債の当該適格合併に係る同項に規定する最後事業年度終了の時の帳簿価額(当該適格合併に基因して第九条第一項第六号(利益積立金額)に規定する譲渡等修正事由が生ずる場合には、同号に掲げる金額に相当する金額を加算した金額)とする。
2  法第六十二条の二第三項に規定する政令で定める金額は、同条第二項の適格分割型分割に係る第八条第一項第六号(資本金等の額)に規定する純資産価額に相当する金額とする。
3  内国法人が適格合併又は適格分割型分割により被合併法人又は分割法人から資産及び負債の移転を受けた場合には、当該資産及び負債の法第六十二条の二第一項又は第二項に規定する帳簿価額(当該資産又は負債が当該被合併法人(公益法人等に限る。)の収益事業以外の事業に属する資産又は負債であつた場合には、当該資産又は負債の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額)による引継ぎを受けたものとする。

(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)
第百二十三条の四  内国法人が適格分社型分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた場合には、当該資産及び負債の取得価額は、法第六十二条の三第一項(適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡)に規定する帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。

(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)
第百二十三条の五  内国法人が適格現物出資により現物出資法人から資産及び負債の移転を受けた場合には、当該資産及び負債の取得価額は、法第六十二条の四第一項(適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡)に規定する帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とし、当該資産又は負債が当該現物出資法人(公益法人等又は人格のない社団等に限る。)の収益事業以外の事業に属する資産又は負債であつた場合には当該資産又は負債の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額とする。)とする。

(適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)
第百二十三条の六  内国法人が適格現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた場合には、当該資産の取得価額は、法第六十二条の五第三項(現物分配による資産の譲渡)に規定する帳簿価額に相当する金額とする。
2  適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)は、当該残余財産の確定の日の翌日に行われたものとして、法の規定を適用する。

(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等のあん分)
第百二十三条の七  法第六十二条の六第一項(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)に規定する分割について同項の規定を適用する場合には、同項の分割型分割により分割承継法人に移転した分割法人の資産及び負債の金額と同項の分社型分割により分割承継法人に移転した当該分割法人の資産及び負債の金額とは、当該分割により分割承継法人に移転した当該分割法人の資産及び負債の金額を当該分割法人の株主等に交付した分割承継法人の株式又は出資の数又は金額と当該分割法人の株主等に交付しなかつた分割承継法人の株式又は出資の数又は金額との割合に応じてあん分する方法その他の合理的な方法によつてあん分したそれぞれの金額とする。

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
第百二十三条の八  法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
一  法第六十二条の七第一項に規定する内国法人と同項に規定する支配関係法人との間に同項に規定する特定組織再編成事業年度開始の日の五年前の日(次号において「五年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合
二  法第六十二条の七第一項に規定する内国法人又は同項に規定する支配関係法人が五年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該内国法人と当該支配関係法人との間に当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。
イ 当該内国法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。ロにおいて同じ。)で、当該支配関係法人を設立するもの又は当該内国法人と当該他の法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該支配関係法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
ロ 当該支配関係法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等で、当該内国法人を設立するもの又は当該支配関係法人と当該他の法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
2  特定引継資産(法第六十二条の七第二項に規定する特定引継資産をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは特定保有資産(同項に規定する特定保有資産をいう。以下この項、第十四項及び次条において同じ。)の評価換えにより生じた損失の額(以下この項において「評価換損失額」という。)につき法第三十三条第二項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)の規定の適用がある場合又は特定引継資産若しくは特定保有資産が法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定引継資産若しくは特定保有資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項若しくは法第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用がある場合若しくは特定引継資産若しくは特定保有資産が法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定引継資産若しくは特定保有資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項の規定の適用がある場合には、当該評価換損失額又は評価損は法第六十二条の七第二項各号に規定する損失の額として、同条の規定を適用する。
3  法第六十二条の七第二項第一号に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
一  棚卸資産(土地(土地の上に存する権利を含む。次項第三号において「土地等」という。)を除く。)
二  法第六十一条第一項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品
三  法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
四  法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等(以下この条において「特定適格組織再編成等」という。)の日における帳簿価額又は取得価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額又は取得価額とする。)が千万円に満たない資産
五  法第六十二条の七第二項第一号に規定する支配関係発生日(以下この号において「支配関係発生日」という。)における価額が当該支配関係発生日における帳簿価額を下回つていない資産(同条第一項の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度の確定申告書に、当該支配関係発生日における当該資産の価額及びその帳簿価額に関する明細書の添付があり、かつ、当該資産に係る支配関係発生日の価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合における当該資産に限る。)
六  適格合併に該当しない合併により移転を受けた資産で法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産(以下この条において「譲渡損益調整資産」という。)以外のもの
4  法第六十二条の七第二項第一号に規定する損失の額の発生の基因となる同号に規定する特定引継資産の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由(以下この条において「譲渡等特定事由」という。)には、次に掲げるものを含まないものとする。
一  災害による資産の滅失又は損壊
二  更生手続開始の決定があつた場合において、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に規定する更生会社又は更生協同組織金融機関の当該更生手続開始の決定の時から当該更生手続開始の決定に係る更生手続の終了の時までの間に生じた資産の譲渡等特定事由(第八項第一号において「更生期間資産譲渡等」という。)
三  固定資産(土地等を除く。)又は繰延資産(以下この号において「評価換対象資産」という。)につき行つた評価換えで法第三十三条第二項の規定の適用があるもの(当該評価換対象資産につき特定適格組織再編成等の日前に同項に規定する事実が生じており、かつ、当該事実に基因して当該評価換対象資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつていることが明らかである場合における当該評価換えを除く。)
四  再生手続開始の決定があつた場合(法第三十三条第四項に規定する政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、民事再生法に規定する再生債務者(当該事実が生じた場合にあつては、その債務者)である内国法人の当該再生手続開始の決定の時から当該再生手続開始の決定に係る再生手続の終了の時まで(当該事実が生じた場合にあつては、当該事実が生じた日の属する事業年度開始の日から当該事実が生じた日まで)の間に生じた資産の譲渡等特定事由(第八項第二号において「再生等期間資産譲渡等」という。)
五  減価償却資産(当該減価償却資産の当該事業年度開始の日における帳簿価額が、当該減価償却資産につき特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第十六項及び第十七項において「被合併法人等」という。)の取得の日から当該事業年度において採用している償却の方法により償却を行つたものとした場合に計算される当該事業年度開始の日における帳簿価額に相当する金額のおおむね二倍を超える場合における当該減価償却資産を除く。)の除却
六  譲渡損益調整資産の譲渡で法第六十一条の十三第一項の規定の適用があるもの
七  租税特別措置法第六十四条第一項(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)に規定する収用等(以下この号において「収用等」という。)による資産の譲渡(同条第二項の規定により収用等による資産の譲渡があつたものとみなされるものを含む。)及び同法第六十五条第一項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)に規定する換地処分等(以下この号において「換地処分等」という。)による資産の譲渡(同条第七項から第九項までの規定により収用等又は換地処分等による資産の譲渡があつたものとみなされるものを含む。)
八  租税特別措置法第六十七条の四第一項(転廃業助成金等に係る課税の特例)に規定する法令の制定等があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなつた法人のその廃止又は転換をする事業の用に供していた資産の譲渡、除却その他の処分
九  前各号に掲げるもののほか財務省令で定めるもの
5  法第六十二条の七第二項第一号に規定する損失の額の発生の基因となる同号に規定する特定引継資産の譲渡等特定事由には、次に掲げるものを含むものとする。
一  内国法人が事業年度終了の時に有する第百二十二条の三第一項(外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算)に規定する外貨建資産等(以下この号及び第九項第一号において「外貨建資産等」という。)又は適格分割等(同条第二項に規定する適格分割等をいう。以下この号及び第九項第一号において同じ。)により分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転する外貨建資産等につき同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該終了の時又は当該適格分割等の直前の時に外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引(同条第一項に規定する外貨建取引をいう。以下この号及び第九項第一号において同じ。)を行つたものとみなして法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)又は第六十一条の九第一項(外貨建資産等の期末換算)の規定の適用を受ける場合の当該外貨建取引(当該外貨建取引を行つたものとみなしたことにより当該外貨建資産等の帳簿価額がその直前の帳簿価額を下回ることとなるものに限る。)
二  内国法人が有する法第六十一条の十一第一項に規定する時価評価資産又は法第六十二条の九第一項に規定する時価評価資産(第九項第二号において「時価評価資産」という。)の評価損(法第六十一条の十一第一項又は第六十二条の九第一項に規定する評価損をいう。)につき法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定の適用を受ける場合の当該評価損の計上
三  内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡損失額(法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損失額をいう。)に相当する金額につき同項の規定の適用を受け、かつ、同条第二項から第四項まで又は法第八十一条の三第一項(法第六十一条の十三第二項から第四項までに係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されていない金額がある場合において、法第六十一条の十三第二項に規定する政令で定める事由が生じたこと又は同条第三項若しくは第四項に規定する場合に該当することとなつたこと。
四  法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額(以下この号及び第七項第五号において「資産調整勘定の金額」という。)を有する内国法人が当該内国法人を被合併法人とする適格合併に該当しない合併を行つた場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合において、同条第四項の規定により当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において当該資産調整勘定の金額を減額すべきこととなつたこと(その減額すべきこととなつた金額が当該事業年度が合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度でなかつたとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる資産調整勘定の金額に満たない場合を除く。)。
6  法第六十二条の七第二項第一号に規定する損失の額とは、特定引継資産の譲渡等特定事由のうち譲渡その他の移転(以下この項において「譲渡等」という。)による損失の額にあつては当該特定引継資産の譲渡等の直前の帳簿価額が当該譲渡等に係る対価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいい、特定引継資産の譲渡等以外の譲渡等特定事由(以下この項において「評価換え等」という。)による損失の額にあつては当該特定引継資産の評価換え等の直前の帳簿価額が当該評価換え等の直後の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(当該事業年度の損金の額に算入されないものを除く。)をいう。
7  法第六十二条の七第二項第一号に規定する特定引継資産の譲渡等特定事由により生じた損失の額を計算する場合において、当該譲渡等特定事由が次の各号に掲げるものに該当するときは、同項第一号に規定する損失の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。 
一  法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する個別評価金銭債権のうち当該個別評価金銭債権に対応する貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定の金額(同条第八項の規定により特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は同条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額を含む。)又は当該事業年度の前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額のうち第九十六条第二項第二号ハ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する連結個別評価貸倒引当金額に係る部分の金額に相当する貸倒引当金勘定の金額(法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額を計算する場合の法第五十二条第八項の規定により特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は同条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額を含む。)に限る。以下この号において同じ。)があるものの貸倒れ 当該個別評価金銭債権の貸倒れによる損失の額から当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される当該貸倒引当金勘定の金額を控除した金額
二  法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するデリバティブ取引等(以下この号において「デリバティブ取引等」という。)により同項に規定するヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同項第一号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものの譲渡 当該資産の譲渡により生じた損失の額から当該デリバティブ取引等に係る第百二十一条の三第二項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の第百二十一条第一項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る第百二十一条の三第四項に規定する利益額に相当する金額を控除した金額(当該デリバティブ取引等に係る同項に規定する損失額に相当する金額がある場合にあつては、当該資産の譲渡により生じた損失の額に当該損失額に相当する金額を加算した金額)
三  法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受けている法第六十一条の三第一項第二号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する売買目的外有価証券の譲渡 当該売買目的外有価証券の譲渡直前の帳簿価額を当該事業年度の前事業年度における第百二十一条の六第一項(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)に規定する帳簿価額とした場合に当該帳簿価額が当該譲渡に係る対価の額を超えるときのその超える部分の金額
四  第五項第三号に掲げる事由 当該事由に基因して法第六十一条の十三第二項から第四項までの規定により損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額
五  第五項第四号に掲げる事由 法第六十二条の八第四項の規定により減額すべきこととなつた資産調整勘定の金額に相当する金額(その減額すべきこととなつた金額が当該事業年度が同号に規定する合併(以下この号において「非適格合併」という。)の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度でなかつたとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる資産調整勘定の金額を超える部分の金額に限る。)から次に掲げる金額の合計額を控除した金額
イ 当該非適格合併に伴い法第六十二条の八第六項第一号に規定する退職給与引受従業者が当該内国法人の従業者でなくなつたこと(当該退職給与引受従業者に対して退職給与を支給する場合を除く。)に基因して同号に規定する退職給与負債調整勘定の金額を有する当該内国法人が同項の規定により減額すべきこととなつた同号に定める金額に相当する金額
ロ 当該非適格合併又は残余財産の確定に基因して法第六十二条の八第六項第二号に規定する短期重要負債調整勘定の金額を有する当該内国法人が同項の規定により減額すべきこととなつた同号に定める金額に相当する金額
ハ 法第六十二条の八第七項の規定により同項に規定する差額負債調整勘定の金額(ハにおいて「差額負債調整勘定の金額」という。)を有する当該内国法人が当該非適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度に同項の規定により減額すべきこととなつた差額負債調整勘定の金額(その減額すべきこととなつた金額が当該事業年度が当該非適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度でなかつたとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる差額負債調整勘定の金額を超える部分の金額に限る。)
ニ 当該非適格合併により当該非適格合併に係る合併法人が有することとなつた資産調整勘定の金額に相当する金額
8  法第六十二条の七第二項第一号に規定する利益の額の発生の基因となる同号に規定する特定引継資産の譲渡又は評価換えには、次に掲げるものを含まないものとする。
一  更生期間資産譲渡等
二  再生等期間資産譲渡等
三  法第五十条第一項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた同項に規定する譲渡資産の交換による譲渡
四  譲渡損益調整資産の譲渡で法第六十一条の十三第一項の規定の適用があるもの
五  前各号に掲げるもののほか財務省令で定めるもの
9  法第六十二条の七第二項第一号に規定する利益の額の発生の基因となる同号に規定する特定引継資産の譲渡又は評価換えには、次に掲げるものを含むものとする。
一  内国法人が事業年度終了の時に有する外貨建資産等又は適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転する外貨建資産等につき第百二十二条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該終了の時又は当該適格分割等の直前の時に外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引を行つたものとみなして法第六十一条の八第一項又は第六十一条の九第一項の規定の適用を受ける場合の当該外貨建取引(当該外貨建取引を行つたものとみなしたことにより当該外貨建資産等の帳簿価額がその直前の帳簿価額を超えることとなるものに限る。)
二  内国法人が有する時価評価資産の評価益(法第六十一条の十一第一項又は第六十二条の九第一項に規定する評価益をいう。)につき法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定の適用を受ける場合の当該評価益の計上
三  内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡利益額をいう。)に相当する金額につき同項の規定の適用を受け、かつ、同条第二項から第四項まで又は法第八十一条の三第一項(法第六十一条の十三第二項から第四項までに係る部分に限る。)の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されていない金額がある場合において、法第六十一条の十三第二項に規定する政令で定める事由が生じたこと又は同条第三項若しくは第四項に規定する場合に該当することとなつたこと。
四  内国法人が特定引継資産の譲渡に伴い設けた租税特別措置法第六十四条の二第十項若しくは第十一項、第六十五条の八第十項若しくは第十一項、第六十五条の十二第十一項若しくは第十二項又は第六十五条の十四第十一項若しくは第十二項(収用等に伴い設けた特別勘定の連結納税の開始等に伴う益金算入)に規定する特別勘定の金額がこれらの規定により法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度若しくは法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度又は法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなつたこと。
10  法第六十二条の七第二項第一号に規定する譲渡又は評価換えによる利益の額とは、特定引継資産の譲渡による利益の額にあつては当該特定引継資産の譲渡に係る対価の額が当該特定引継資産の当該譲渡の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいい、特定引継資産の評価換えによる利益の額にあつては当該特定引継資産の評価換えの直後の帳簿価額が当該評価換えの直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(当該事業年度の益金の額に算入されないものを除く。)をいう。
11  法第六十二条の七第二項第一号に規定する特定引継資産の譲渡又は評価換えによる利益の額を計算する場合において、当該特定引継資産の譲渡又は評価換えが次の各号に掲げるものに該当するときは、同項第一号に規定する利益の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一  第九項第三号に掲げる事由 当該事由に基因して法第六十一条の十三第二項から第四項までの規定により益金の額に算入されることとなる金額に相当する金額
二  特定引継資産の譲渡につき租税特別措置法第六十四条から第六十五条の五の二まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)又は第六十五条の七から第六十六条の二まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定により当該譲渡をした事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同法第六十五条の六(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)がある場合の当該譲渡 当該特定引継資産の譲渡に係る対価の額から当該特定引継資産の譲渡直前の帳簿価額及び当該損金算入額に相当する金額の合計額を控除した金額
三  第九項第四号に掲げる事由 同号に規定する益金の額に算入される金額
12  第三項から前項までに定めるもののほか、特定引継資産に係る法第六十二条の七第二項に規定する特定資産譲渡等損失額(第十六項及び第十七項において「特定資産譲渡等損失額」という。)の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
13  第三項の規定は、法第六十二条の七第二項第二号に規定する政令で定める資産について準用する。この場合において、第三項中「次に」とあるのは「第一号から第五号までに」と、同項第四号中「日に」とあるのは「日の属する事業年度開始の日に」と読み替えるものとする。
14  第四項から第十二項までの規定は、法第六十二条の七第一項の内国法人の同条第二項第二号に規定する特定保有資産の譲渡等特定事由による損失の額及び特定保有資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の計算について準用する。この場合において、第四項第五号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第十六項及び第十七項において「被合併法人等」という。)の」とあるのは、「その」と読み替えるものとする。
15  第一項の規定は、法第六十二条の七第三項に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十二条の七第一項に規定する内国法人」とあるのは「第六十二条の七第三項に規定する被合併法人等」と、「支配関係法人」とあるのは「他の被合併法人等」と、「特定組織再編成事業年度開始の日」とあるのは「特定適格組織再編成等の日」と、同項第二号中「第六十二条の七第一項に規定する内国法人」とあるのは「第六十二条の七第三項に規定する被合併法人等」と、「支配関係法人」とあるのは「他の被合併法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該被合併法人等」と読み替えるものとする。
16  第三項から第十二項までの規定は、被合併法人等と他の被合併法人等との間で行われた特定適格組織再編成等により設立された内国法人が当該被合併法人等の法第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第一号に規定する特定引継資産(以下この項において「被合併法人等特定引継資産」という。)に係る特定資産譲渡等損失額について同条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合における当該被合併法人等特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。
17  第三項から第十二項までの規定は、被合併法人等と他の被合併法人等との間で行われた特定適格組織再編成等により設立された内国法人が当該他の被合併法人等の法第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第二号に規定する特定保有資産(以下この項において「他の被合併法人等特定保有資産」という。)に係る特定資産譲渡等損失額について同条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合における当該他の被合併法人等特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。この場合において、第四項第五号中「被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第十六項及び第十七項において「被合併法人等」という。)」とあるのは、「第十七項の他の被合併法人等」と読み替えるものとする。

(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)
第百二十三条の九  法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定適格組織再編成等(以下この条において「特定適格組織再編成等」という。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、同項に規定する特定組織再編成事業年度(以下この条において「特定組織再編成事業年度」という。)以後の各事業年度(同項に規定する適用期間(以下この条において「適用期間」という。)内の日の属する事業年度に限る。)における当該適用期間内の特定引継資産に係る法第六十二条の七第二項に規定する特定資産譲渡等損失額(以下この条において「特定資産譲渡等損失額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。
一  法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人(以下この項及び第四項において「支配関係法人」という。)の支配関係事業年度(当該支配関係法人と当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。)以上である場合 当該適用期間内の当該特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額は、ないものとする。
二  当該支配関係法人の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合 適用期間内の日の属する事業年度における当該事業年度の適用期間の特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額は、当該特定資産譲渡等損失額のうち、その満たない部分の金額からイ及びロに掲げる金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
イ 当該内国法人が当該支配関係法人に係る法第五十七条第三項各号(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に掲げる欠損金額につき第百十三条第一項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定の適用を受けた場合に同項第三号ロの規定において第百十二条第五項第一号(特定資産譲渡等損失相当額から成る欠損金額の算定)に掲げる金額とみなした金額の合計額
ロ 当該事業年度前の適用期間内の日の属する各事業年度の特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の合計額
2  前項の規定は、同項の内国法人の特定組織再編成事業年度(同項第二号に掲げる場合には、特定組織再編成事業年度後の適用期間内の日の属する事業年度(同号に定めるところによる特定資産譲渡等損失額が同号に規定する控除した金額に達した後の事業年度を除く。)を含む。)の確定申告書に、同項各号に定めるところによる特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
3  税務署長は、前項の明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4  前三項の規定は、第一項の内国法人と支配関係法人との間で行われた特定適格組織再編成等に係る特定組織再編成事業年度以後の各事業年度(適用期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該適用期間の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。この場合において、同項第一号中「法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人(以下この項及び第四項において「支配関係法人」という。)」とあるのは「当該内国法人」と、「当該支配関係法人」とあるのは「法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人」と、同項第二号イ中「当該内国法人が当該支配関係法人に係る法第五十七条第三項各号」とあるのは「当該内国法人が法第五十七条第四項各号」と、「第百十三条第一項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)」とあるのは「第百十三条第四項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)において準用する同条第一項」と、「同項第三号ロ」とあるのは「同条第四項において準用する同条第一項第三号ロ」と、「第百十二条第五項第一号(特定資産譲渡等損失相当額から成る欠損金額の算定)」とあるのは「第百十二条第八項(特定資産譲渡等損失相当額から成る欠損金額の算定)において準用する同条第五項第一号」と読み替えるものとする。
5  第一項から第三項までの規定は、法第六十二条の七第三項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)と他の被合併法人等との間で行われた特定適格組織再編成等により設立された内国法人が特定組織再編成事業年度以後の各事業年度(適用期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該適用期間の当該被合併法人等の同項において準用する法第六十二条の七第二項第一号に規定する特定引継資産(以下この項において「被合併法人等特定引継資産」という。)に係る特定資産譲渡等損失額について同条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合における当該被合併法人等特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。この場合において、第一項第二号イ中「当該支配関係法人」とあるのは、「第五項に規定する被合併法人等」と読み替えるものとする。
6  第一項から第三項までの規定は、被合併法人等と他の被合併法人等との間で行われた特定適格組織再編成等により設立された内国法人が特定組織再編成事業年度以後の各事業年度(適用期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該適用期間の当該他の被合併法人等の法第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第二号に規定する特定保有資産(以下この項において「他の被合併法人等特定保有資産」という。)に係る特定資産譲渡等損失額について同条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合における当該他の被合併法人等特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。この場合において、第一項第二号イ中「当該支配関係法人」とあるのは、「第六項の他の被合併法人等」と読み替えるものとする。
7  特定適格組織再編成等が事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配である場合には、当該特定適格組織再編成等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、特定組織再編成事業年度以後の各事業年度(適用期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該適用期間内の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。この場合においては、第四項において準用する第一項の規定は、適用しない。
一  当該内国法人が当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)の移転時価資産価額(その移転を受けた資産(当該内国法人の株式又は出資を除く。以下この号において同じ。)の価額の合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が当該直前の移転簿価資産価額(その移転を受けた資産の帳簿価額の合計額をいう。以下この項において同じ。)以下である場合又は当該移転時価資産価額が当該移転簿価資産価額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該内国法人の法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額につき第百十三条第五項の規定により当該各号に掲げる欠損金額とされた金額(次号において「特例切捨欠損金額」という。)以下である場合 当該適用期間内の当該特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額は、ないものとする。
二  当該内国法人が当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合(その超える部分の金額(以下この号において「移転時価資産超過額」という。)が特例切捨欠損金額以下である場合を除く。) 適用期間内の日の属する事業年度における当該事業年度の適用期間の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額は、当該特定資産譲渡等損失額のうち、移転時価資産超過額から特例切捨欠損金額及び実現済額(当該事業年度前の適用期間内の日の属する各事業年度の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の合計額をいう。)の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
8  前項の規定は、同項の内国法人が同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産が当該内国法人の株式又は出資のみである場合を除き、同項の内国法人の特定組織再編成事業年度(同項第二号に掲げる場合には、特定組織再編成事業年度後の適用期間内の日の属する事業年度(同号に定めるところによる特定資産譲渡等損失額が同号に規定する控除した金額に達した後の事業年度を除く。)を含む。)の確定申告書に、同項各号に定めるところによる特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、移転時価資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
9  税務署長は、前項の明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該書類の提出があつた場合に限り、第七項の規定を適用することができる。
10  法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額の計算については、第二項及び第三項(これらの規定を第四項から第六項までにおいて準用する場合を含む。)並びに前二項中「確定申告書」とあるのは、「中間申告書」とする。

(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)
第百二十三条の十  法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する政令で定めるものは、分割、現物出資又は事業の譲受け(適格分割又は適格現物出資に該当するものを除く。以下この項において「非適格分割等」という。)のうち、当該非適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は移転法人(事業の譲受けをした法人(以下この項において「譲受け法人」という。)に対して当該事業の移転をした法人をいう。次項において同じ。)の当該非適格分割等の直前において営む事業及び当該事業に係る主要な資産又は負債のおおむね全部が当該非適格分割等により当該非適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は譲受け法人に移転をするものとする。
2  法第六十二条の八第一項に規定する政令で定める法人は、事業の譲受けに係る移転法人とする。
3  法第六十二条の八第一項に規定する政令で定める営業権は、営業権のうち独立した資産として取引される慣習のあるものとする。
4  法第六十二条の八第一項に規定する政令で定める部分の金額は、同項に規定する超える部分の金額のうち、資産等超過差額(同項に規定する非適格合併等(以下この条において「非適格合併等」という。)により交付された同項の内国法人の株式その他の資産の当該非適格合併等の時における価額が当該非適格合併等により当該株式その他の資産を交付することを約した時の価額と著しい差異を生じている場合におけるこれらの価額の差額その他の財務省令で定める金額に相当する金額をいう。次項及び第六項において同じ。)に相当する金額以外の金額とする。
5  資産等超過差額を有する内国法人が自己を被合併法人とする適格合併を行つた場合には、当該資産等超過差額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。
6  前項に定めるもののほか、資産等超過差額の処理に関し必要な事項は、財務省令で定める。
7  法第六十二条の八第二項第一号に規定する政令で定める金額は、同号の内国法人の非適格合併等の時における同号に規定する従業者に係る退職給付引当金の額(一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて算定され、かつ、その額につき第九項に規定する明細書に記載がある場合の当該退職給付引当金の額に限る。第十二項において「退職給付引当金額」という。)に相当する金額とする。
8  法第六十二条の八第二項第二号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する債務の額(当該債務の額に相当する金額として同号の事業につき生ずるおそれのある損失の額として見込まれる金額が同号の非適格合併等により移転を受けた同条第一項に規定する資産の取得価額の合計額の百分の二十に相当する金額を超える場合における当該債務の額に限る。)に相当する金額とする。
9  法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額又は同条第二項若しくは第三項に規定する負債調整勘定の金額を有する内国法人は、その有することとなつた事業年度(同条第九項に規定する適格合併等によりこれらの金額の引継ぎを受けた事業年度を含む。)及び同条第四項、第六項又は第七項の規定によりこれらの金額を減額する事業年度の確定申告書に、その有することとなつた金額(その引継ぎを受けた金額を含む。)の計算又は同条第五項若しくは第八項の規定により損金の額若しくは益金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
10  法第六十二条の八第六項第一号に規定する政令で定める金額は、減額対象従業者(同号に規定する退職給与引受従業者(以下この条において「退職給与引受従業者」という。)のうち、同項に規定する事業年度において同項の内国法人の従業者でなくなつたもの(同項に規定する事業年度終了の日の翌日に行われた同項の内国法人を被合併法人とする合併に伴い当該内国法人の従業者でなくなつたものを含む。)又は退職給与の支給を受けたものをいう。)に係る同項に規定する退職給与負債調整勘定の金額のうち当該減額対象従業者に係る退職給与負債相当額(当該退職給与負債調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に法第六十二条の八第二項の規定により当該退職給与負債調整勘定の金額とするものとされた金額をいい、既に同条第六項の規定により減額した金額を除く。)を当該退職給与引受従業者(既に同項の内国法人の従業者でなくなつたもの及び退職給与の支給を受けたものを除く。)の数で除して計算した金額をいう。)の合計額とする。
11  法第六十二条の八第九項第一号イ又は第二号イに規定する政令で定める金額は、これらの規定に規定する退職給与引受従業者に係る前項に規定する退職給与負債相当額の合計額とする。
12  法第六十二条の八第六項又は第九項の内国法人が退職給与引受従業者ごとの退職給付引当金額の計算に関する明細を記載した書類を保存している場合には、前二項に規定する退職給与負債相当額は、これらの規定にかかわらず、当該退職給与引受従業者ごとの退職給付引当金額に相当する金額とすることができる。ただし、同条第六項第一号に掲げる場合に該当することとなつた日の属する事業年度(以下この項において「退職事業年度」という。)前の同号に掲げる場合に該当することとなつた日の属する事業年度若しくは当該退職事業年度終了の日前の同条第九項第二号に掲げる適格分割等(以下この項において「適格分割等」という。)又は同条第九項第一号に掲げる適格合併若しくは適格分割等(以下この項において「適格合併等」という。)の日前に終了した同条第六項第一号に掲げる場合に該当することとなつた日の属する事業年度若しくは当該適格合併等の日前の適格分割等につき本文の規定を適用しなかつた場合は、この限りでない。
13  法第六十二条の八第九項第二号ロに規定する政令で定めるものは、同項の内国法人の同号ロの適格分割等の直前における短期重要負債調整勘定の金額(同条第六項第二号に規定する短期重要負債調整勘定の金額をいう。)に係る移転事業(同条第二項第二号に規定する事業をいう。)が当該適格分割等により移転をする場合(当該内国法人において当該適格分割等以後も当該移転事業に相当する事業が営まれることが見込まれる場合にあつては、当該移転事業が当該適格分割等により移転をする場合で、かつ、当該移転事業に係る資産及び負債のおおむね全部が当該適格分割等により移転をするときに限る。)における当該短期重要負債調整勘定の金額とする。
14  法第六十二条の八第九項の規定により同条第一項に規定する資産調整勘定の金額又は同条第三項に規定する負債調整勘定の金額の引継ぎを受けた内国法人の同条第四項又は第七項に規定する当初計上額は、同条第九項第一号に掲げる適格合併に係る被合併法人における同条第四項又は第七項に規定する当初計上額とする。
15  第一項から第四項まで及び第七項から前項までに定めるもののほか、法第六十二条の八の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)
第百二十三条の十一  法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一  法第六十二条の九第一項の内国法人が同項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この号及び第四号において「前五年内事業年度等」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該前五年内事業年度等において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
イ 法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ロ 法第四十四条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ハ 法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ニ 法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ホ 法第四十九条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ヘ 法第八十一条の三第一項(イからホまでに掲げる規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)
ト 租税特別措置法第六十七条の四第一項若しくは第二項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第九項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)
チ 租税特別措置法第六十八条の百二第一項若しくは第二項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第十項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)
二  法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
三  第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
四  資産の価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号及び次項において同じ。)とその帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。以下この号及び次項において同じ。)との差額(前五年内事業年度等において第一号に掲げる規定の適用を受けた固定資産(同号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該前五年内事業年度等において同号に掲げる規定により損金の額に算入された金額又は当該超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額)が同号の内国法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額又は千万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産
五  法第六十二条の九第一項の内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人(次に掲げるものに限る。)の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの
イ 清算中のもの
ロ 解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれるもの
ハ 当該他の内国法人との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
2  前項第四号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合において、当該資産が法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するデリバティブ取引等(以下この項において「デリバティブ取引等」という。)により同条第一項に規定するヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同項第一号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものであるときは、当該差額は、前項第四号の規定にかかわらず、当該資産の価額と法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の修正帳簿価額(当該資産の帳簿価額に第百二十一条第一項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する期末時又は決済時の有効性判定(同項に規定する有効性判定をいう。以下この項において同じ。)における当該デリバティブ取引等に係る損失額(第百二十一条の三第一項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する損失額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を加算し又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額(第百二十一条の三第一項に規定する利益額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を減算した金額をいい、当該有効性判定における有効性割合(第百二十一条の三第二項に規定する有効性割合をいう。以下この項において同じ。)がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていない場合は、当該資産の帳簿価額に有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る損失額に相当する金額を加算し又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額に相当する金額を減算した金額とする。)との差額によるものとする。
3  内国法人の法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度においては、当該非適格株式交換等の時に有する同項に規定する時価評価資産(同項の規定により当該事業年度において同項に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入するものに限る。)については、法第二十五条第一項(資産の評価益の益金不算入)及び第三十三条第一項(資産の評価損の損金不算入)の規定は適用しない。
4  法第六十二条の九第一項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、同項に規定する非適格株式交換等の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。
     第三款 収益及び費用の帰属事業年度の特例

      第一目 長期割賦販売等


(延払基準の方法)
第百二十四条  法第六十三条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める延払基準の方法は、次に掲げる方法とする。
一  法第六十三条第六項に規定する長期割賦販売等(以下この目において「長期割賦販売等」という。)の対価の額及びその原価の額(その長期割賦販売等に要した手数料の額を含む。)にその長期割賦販売等に係る賦払金割合を乗じて計算した金額を当該事業年度の収益の額及び費用の額とする方法
二  長期割賦販売等(法第六十三条第二項に規定するリース譲渡(以下この目において「リース譲渡」という。)に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係るイ及びロに掲げる金額の合計額を当該事業年度の収益の額とし、ハに掲げる金額を当該事業年度の費用の額とする方法
イ 当該長期割賦販売等の対価の額から利息相当額(当該長期割賦販売等の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額をいう。ロにおいて同じ。)を控除した金額(ロにおいて「元本相当額」という。)をリース資産(法第六十三条第二項に規定するリース資産をいう。)のリース期間(同項に規定するリース取引に係る契約において定められた当該リース資産の賃貸借の期間をいう。以下この号及び第四項において同じ。)の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
ロ 当該長期割賦販売等の利息相当額がその元本相当額のうちその支払の期日が到来していないものの金額に応じて生ずるものとした場合に当該事業年度におけるリース期間に帰せられる利息相当額
ハ 当該長期割賦販売等の原価の額をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
2  前項第一号に規定する賦払金割合とは、長期割賦販売等の対価の額のうちに、当該対価の額に係る賦払金であつて当該事業年度(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人にその契約の移転をする長期割賦販売等(以下この項において「移転長期割賦販売等」という。)にあつては、当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間。以下この項において同じ。)においてその支払の期日が到来するものの合計額(当該賦払金につき既に当該事業年度開始の日前に支払を受けている金額がある場合には、当該金額を除くものとし、翌事業年度(移転長期割賦販売等にあつては、当該適格分割等の日)以後において支払の期日が到来する賦払金につき当該事業年度中に支払を受けた金額がある場合には、当該金額を含む。)の占める割合をいう。
3  法第六十三条第二項の対価の額のうち利息に相当する部分の金額は、リース譲渡の対価の額からその原価の額を控除した金額の百分の二十に相当する金額(次項において「利息相当額」という。)とする。
4  法第六十三条第二項に規定する収益の額として政令で定める金額は、第一号及び第二号に掲げる金額の合計額とし、同項に規定する費用の額として政令で定める金額は、第三号に掲げる金額とする。
一  リース譲渡の対価の額から利息相当額を控除した金額(次号において「元本相当額」という。)をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
二  リース譲渡に係る賦払金の支払を、支払期間をリース期間と、支払日を当該リース譲渡に係る対価の支払の期日と、各支払日の支払額を当該リース譲渡に係る対価の各支払日の支払額と、利息の総額を利息相当額と、元本の総額を元本相当額とし、利率を当該支払期間、支払日、各支払日の支払額、利息の総額及び元本の総額を基礎とした複利法により求められる一定の率として賦払の方法により行うものとした場合に当該事業年度におけるリース期間に帰せられる利息の額に相当する金額
三  リース譲渡の原価の額をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
5  第一項第二号及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
第百二十五条  法第六十三条第一項本文(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受ける内国法人が長期割賦販売等に該当する同項に規定する資産の販売等(以下この目において「資産の販売等」という。)に係る収益の額及び費用の額につき、その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の日の属する事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において同項に規定する延払基準の方法により経理しなかつた場合には、その資産の販売等に係る収益の額及び費用の額(その経理しなかつた決算に係る事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その経理しなかつた決算に係る事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
2  法第六十三条第二項本文の規定の適用を受けている内国法人がその適用を受けているリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転(適格合併、適格分割又は適格現物出資による移転を除く。)をした場合には、そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(その解除又は移転をした事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その解除又は移転をした事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
3  法第六十三条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けている法第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合には、その適用を受けている資産の販売等に係る収益の額及び費用の額(その該当することとなる日の前日の属する事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その該当することとなる日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

(連結納税の開始等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)
第百二十六条  法第六十三条第三項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める要件は、同項に規定する資産の販売等又はリース譲渡に係る契約についての同項に規定する連結開始直前事業年度(以下この条において「連結開始直前事業年度」という。)又は同項に規定する連結加入直前事業年度(以下この条において「連結加入直前事業年度」という。)終了の時における繰延長期割賦損益額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合には、第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が千万円に満たないこととする。
一  当該資産の販売等又はリース譲渡に係る収益の額(連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
二  当該資産の販売等又はリース譲渡に係る費用の額(連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
2  法第六十三条第三項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一  第十四条の八第三号ロからニまで(時価評価資産等の範囲)に掲げる契約
二  法第六十三条第三項に規定する資産の販売等又はリース譲渡に係る契約を連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度において他の者に移転をした場合におけるその移転をした契約

(非適格株式交換等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)
第百二十六条の二  法第六十三条第四項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める要件は、同項に規定する資産の販売等又はリース譲渡に係る契約についての非適格株式交換等事業年度(同項に規定する非適格株式交換等事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の時(非適格株式交換等(同条第四項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から当該非適格株式交換等事業年度終了の日までの期間内に行われた適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に当該資産の販売等又はリース譲渡に係る契約の移転をした場合におけるその移転をした契約にあつては、当該適格分割等の時)における繰延長期割賦損益額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合には、第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が千万円に満たないこととする。
一  その資産の販売等又はリース譲渡に係る収益の額(非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
二  その資産の販売等又はリース譲渡に係る費用の額(非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
2  法第六十三条第四項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一  法第六十三条第四項に規定する資産の販売等又はリース譲渡に係る契約を非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日から当該非適格株式交換等の日の前日までの期間内に他の者に移転をした場合におけるその移転をした契約
二  法第六十三条第四項に規定する資産の販売等又はリース譲渡に係る契約を非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの期間内に締結し、又は当該期間内に他の者から移転を受けた場合におけるその締結し、又は移転を受けた契約

(長期割賦販売等の要件)
第百二十七条  法第六十三条第六項第三号(長期割賦販売等の意義)に規定する政令で定める要件は、当該契約において定められているその資産の販売等の目的物の引渡しの期日までに支払の期日の到来する賦払金の額の合計額がその資産の販売等の対価の額の三分の二以下となつていることとする。

(適格組織再編成が行われた場合における延払基準の適用)
第百二十八条  内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格組織再編成」という。)により当該適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から当該被合併法人等において法第六十三条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けている長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る契約の移転を受けた場合(第百二十六条の二第一項(非適格株式交換等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)に規定する適格分割等(以下この項において「適格分割等」という。)に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から当該分割法人等の法第六十三条第四項に規定する非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの間に行われた当該適格分割等により当該適格分割等の時における第百二十六条の二第一項に規定する繰延長期割賦損益額が千万円以上である当該長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る契約の移転を受けた場合を除く。)には、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第六十三条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、当該被合併法人等が行つた当該契約に係る当該資産の販売等及び当該被合併法人等が当該資産の販売等について行つた各事業年度の確定した決算における延払基準の方法による経理は、当該内国法人が行つたものとみなす。この場合において、当該内国法人の当該各事業年度における当該資産の販売等に係る収益の額及び費用の額は、当該被合併法人等について当該適格組織再編成前に当該資産の販売等に係る収益の額及び費用の額とされた金額並びに長期割賦販売等の対価の額に係る第百二十四条第二項(延払基準の方法)に規定する賦払金につき当該被合併法人等において既に支払を受けている金額を、それぞれ当該内国法人について当該資産の販売等に係る収益の額及び費用の額とされた金額並びに当該内国法人において既に支払を受けている金額とみなして法第六十三条第一項に規定する延払基準の方法により計算した金額とする。
2  内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から当該被合併法人等において法第六十三条第二項の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の移転を受けた場合(適格分割又は適格現物出資に係る分割法人又は現物出資法人から当該分割法人又は現物出資法人の同条第四項に規定する非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの間に行われた当該適格分割又は適格現物出資により当該適格分割又は適格現物出資の時における第百二十六条の二第一項に規定する繰延長期割賦損益額が千万円以上である当該リース譲渡に係る契約の移転を受けた場合を除く。)には、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第六十三条第二項から第四項までの規定の適用については、当該リース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間(第百二十四条第一項第二号イに規定するリース期間をいう。以下この項において同じ。)は当該内国法人が行つたリース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間と、当該被合併法人等がした法第六十三条第七項の明細の記載は当該内国法人がしたものと、それぞれみなす。
      第二目 工事の請負


(工事の請負)
第百二十九条  法第六十四条第一項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める大規模な工事は、その請負の対価の額(その支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この目において同じ。)については、その工事に係る契約の時における外国為替の売買相場による円換算額とする。)が十億円以上の工事とする。
2  法第六十四条第一項に規定する政令で定める要件は、当該工事に係る契約において、その請負の対価の額の二分の一以上が当該工事の目的物の引渡しの期日から一年を経過する日後に支払われることが定められていないものであることとする。
3  法第六十四条第一項及び第二項に規定する政令で定める工事進行基準の方法は、工事の請負の対価の額及びその工事原価の額(当該事業年度終了の時(適格分割又は適格現物出資によりその請負をした同条第一項に規定する長期大規模工事に係る契約又は同条第二項に規定する工事に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合における当該適格分割又は適格現物出資の日の属する事業年度においては、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時。以下この条において同じ。)の現況によりその工事につき見積もられる工事の原価の額をいう。以下この項において同じ。)に当該事業年度終了の時におけるその工事に係る進行割合(工事原価の額のうちにその工事のために既に要した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合その他の工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額から、それぞれ当該事業年度前の各事業年度の収益の額とされた金額及び費用の額とされた金額を控除した金額を当該事業年度の収益の額及び費用の額とする方法とする。
4  内国法人の請負をした工事(当該工事に係る追加の工事を含む。)の請負の対価の額が当該事業年度終了の時において確定していないときにおける法第六十四条第一項の規定の適用については、その時の現況により当該工事につき見積もられる工事の原価の額をその請負の対価の額とみなす。
5  内国法人の請負をした工事(法第六十四条第二項本文の規定の適用を受けているものを除く。)が請負の対価の額の引上げその他の事由によりその着手の日の属する事業年度(以下この項において「着工事業年度」という。)後の事業年度(その工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度(以下この項において「引渡事業年度」という。)を除く。)において長期大規模工事(同条第一項に規定する長期大規模工事をいう。以下この目において同じ。)に該当することとなつた場合における同項の規定の適用については、第三項の規定にかかわらず、当該工事の請負に係る既往事業年度分の収益の額及び費用の額(その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき着工事業年度以後の各事業年度において同項に規定する工事進行基準の方法により当該各事業年度の収益の額及び費用の額を計算することとした場合に着工事業年度からその該当することとなつた日の属する事業年度(以下この項において「適用開始事業年度」という。)の直前の事業年度までの各事業年度の収益の額及び費用の額とされる金額をいう。)は、当該適用開始事業年度から引渡事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額に含まれないものとすることができる。ただし、当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に定める事業年度以後の事業年度については、この限りでない。
一  当該適用開始事業年度以後のいずれかの事業年度の確定した決算において第三項に規定する工事進行基準の方法により経理した場合 その経理した決算に係る事業年度
二  当該適用開始事業年度以後のいずれかの事業年度において本文の規定の適用を受けなかつた場合 その適用を受けなかつた事業年度
6  内国法人の請負をした長期大規模工事であつて、当該事業年度終了の時において、その着手の日から六月を経過していないもの又はその第三項に規定する進行割合が百分の二十に満たないものに係る法第六十四条第一項の規定の適用については、第三項の規定にかかわらず、当該事業年度の当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額は、ないものとすることができる。ただし、当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、その確定した決算において同項に規定する工事進行基準の方法により経理した事業年度以後の事業年度については、この限りでない。
7  法第六十四条第一項の規定を適用する場合において、同項の内国法人が長期大規模工事に着手したかどうかの判定は、当該内国法人がその請け負つた工事の内容を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業を開始したかどうかによるものとする。この場合において、工事の設計に関する作業が当該工事の重要な部分の作業に該当するかどうかは、当該内国法人の選択による。
8  第五項本文の規定は、同項本文の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書(当該事業年度の中間申告書で法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書)に第五項本文の規定の適用を受けようとする工事の名称並びにその工事の請負に係る同項本文に規定する既往事業年度分の収益の額及び費用の額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
9  第四項の規定は、法第六十四条第二項本文の規定を適用する場合(第十一項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。この場合において、第四項中「第六十四条第一項」とあるのは、「第六十四条第二項本文の規定の適用を受ける場合における前項」と読み替えるものとする。
10  第七項の規定は、法第六十四条第二項本文の規定を適用する場合における同項に規定する工事に着手したかどうかの判定について準用する。
11  内国法人の請負をした法第六十四条第二項に規定する工事のうちその請負の対価の額がその着手の日において確定していないものに係る同項の規定の適用については、当該請負の対価の額の確定の日を当該工事の着手の日とすることができる。

(工事進行基準の方法による未収入金)
第百三十条  内国法人の請負をした工事につきその着手の日からその目的物の引渡しの日の前日までの期間内の日の属する各事業年度において法第六十四条第一項又は第二項本文(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けている場合には、当該工事に係る第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該工事の請負に係る売掛債権等(売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権をいう。)の帳簿価額として、当該各事業年度の所得の金額を計算する。
一  当該工事の請負に係る収益の額のうち、法第六十四条第一項又は第二項本文に規定する工事進行基準の方法により当該事業年度前の各事業年度の収益の額とされた金額及び当該事業年度の収益の額とされる金額の合計額(同項ただし書に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度の翌事業年度以後の事業年度の収益の額を除く。)
二  既に当該工事の請負の対価として支払われた金額(当該対価の額でまだ支払われていない金額のうち、当該対価の支払を受ける権利の移転により当該内国法人が当該対価の支払を受けない金額を含む。)
2  前項の売掛債権等につき貸倒れその他これに類する事由による損失が生じた場合の同項の帳簿価額の調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)
第百三十一条  内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から長期大規模工事に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度から当該長期大規模工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度における法第六十四条第一項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用については、当該被合併法人等が行つた当該長期大規模工事の請負は、当該内国法人が行つたものとみなす。この場合において、当該内国法人の当該各事業年度における当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額は、当該被合併法人等が当該適格合併等前に当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該被合併法人等について当該適格合併等前に当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額をそれぞれ当該内国法人が当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該内国法人について当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額とみなして同項に規定する工事進行基準の方法により計算した金額とする。
2  内国法人が適格合併等により被合併法人等から法第六十四条第二項に規定する工事(同項本文の規定の適用を受けているものに限る。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度から当該工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度における同項の規定の適用については、当該被合併法人等が行つた当該工事の請負及び当該被合併法人等が当該工事について行つた各事業年度の確定した決算における工事進行基準の方法による経理は、当該内国法人が行つたものとみなす。この場合において、当該内国法人の当該各事業年度における当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額は、当該被合併法人等が当該適格合併等前に当該工事のために要した経費の額並びに当該被合併法人等について当該適格合併等前に当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額をそれぞれ当該内国法人が当該工事のために要した経費の額並びに当該内国法人について当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額とみなして同項に規定する工事進行基準の方法により計算した金額とする。
     第三款の二 リース取引


(リース取引の範囲)
第百三十一条の二  法第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める資産の賃貸借は、土地の賃貸借のうち、第百三十八条(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定の適用のあるもの及び次に掲げる要件(これらに準ずるものを含む。)のいずれにも該当しないものとする。
一  当該土地の賃貸借に係る契約において定められている当該賃貸借の期間(以下この項及び次項において「賃貸借期間」という。)の終了の時又は当該賃貸借期間の中途において、当該土地が無償又は名目的な対価の額で当該賃貸借に係る賃借人に譲渡されるものであること。
二  当該土地の賃貸借に係る賃借人に対し、賃貸借期間終了の時又は賃貸借期間の中途において当該土地を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
2  資産の賃貸借につき、その賃貸借期間(当該資産の賃貸借に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃借人が支払う賃借料の金額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額(当該資産を事業の用に供するために要する費用の額を含む。)のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該資産の賃貸借は、法第六十四条の二第三項第二号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。
3  法第六十四条の二第一項の規定により売買があつたものとされた同項に規定するリース資産につき同項の賃借人が賃借料として損金経理をした金額又は同条第二項の規定により金銭の貸付けがあつたものとされた場合の同項に規定する賃貸に係る資産につき同項の譲渡人が賃借料として損金経理をした金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする。
     第三款の三 法人課税信託に係る所得の金額の計算


第百三十一条の三  法第六十四条の三第一項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額は、同項に規定する特定受益証券発行信託(以下この項及び次項において「特定受益証券発行信託」という。)が法人課税信託に該当することとなつた日の属する事業年度開始の日の前日における当該特定受益証券発行信託の貸借対照表に記載された第十四条の四第十項(特定受益証券発行信託)に規定する財務省令で定める金額(当該金額が零に満たない場合には、零)とする。
2  特定受益証券発行信託が法人課税信託に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた時の直前の法第六十四条の三第一項に規定する政令で定める金額が零に満たないときは、その満たない部分の金額に相当する金額は、当該法人課税信託に係る受託法人(法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)のその該当することとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3  法第六十四条の三第四項に規定するときにおいては、同項に規定する資産及び負債の移転を受けた受託法人は、当該資産及び負債の同項に規定する帳簿価額による引継ぎを受けたものとする。
4  前項に規定する場合において、同項の規定により法第六十四条の三第四項に規定する資産及び負債の引継ぎを受けたものとされる受託法人のその引継ぎの時における資本金等の額及び利益積立金額は、同項の規定により当該資産及び負債の引継ぎをしたものとされる受託法人のその引継ぎの直前における資本金等の額及び利益積立金額に相当する金額とする。
5  前二項に定めるもののほか、法第六十四条の三第四項に規定する資産及び負債の同項に規定する移転があつた場合の法人税に関する法令の規定の適用については、適格合併による資産又は負債の引継ぎの例による。
6  法人課税信託について信託の分割が行われた場合には、分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託法人が承継信託(当該分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託法人から当該承継信託に移転する資産又は負債と引換えに当該承継信託の受益権を取得し、直ちにその受益者に交付したものとみなす。
     第三款の四 公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算


(累積所得金額又は累積欠損金額の計算)
第百三十一条の四  法第六十四条の四第一項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する移行日(以下この項及び次条第一項において「移行日」という。)における資産の帳簿価額が負債帳簿価額等(負債の帳簿価額及び利益積立金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項において「累積所得金額」という。)とし、法第六十四条の四第一項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の移行日における負債帳簿価額等が資産の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項及び第三項において「累積欠損金額」という。)とする。
2  法第六十四条の四第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する適格合併に係る移転資産帳簿価額(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた資産の帳簿価額をいう。以下この項において同じ。)が移転負債帳簿価額等(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る第九条第一項第二号(利益積立金額)に掲げる金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項において「合併前累積所得金額」という。)とし、法第六十四条の四第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する適格合併に係る移転負債帳簿価額等が移転資産帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項及び第三項において「合併前累積欠損金額」という。)とする。

(累積所得金額から控除する金額等の計算)
第百三十一条の五  法第六十四条の四第三項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  法第六十四条の四第一項の内国法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項又は第二項(公益認定の取消し)の規定によりこれらの規定に規定する公益認定を取り消されたことにより普通法人に該当することとなつた法人である場合 当該内国法人の移行日における公益目的取得財産残額(同法第三十条第二項(公益認定の取消し等に伴う贈与)に規定する公益目的取得財産残額をいう。次号及び第四項において同じ。)に相当する金額
二  法第六十四条の四第二項の内国法人が公益社団法人又は公益財団法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合 当該被合併法人の当該適格合併の直前の公益目的取得財産残額に相当する金額
三  法第六十四条の四第一項の内国法人が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この号及び第五項において「整備法」という。)第百二十三条第一項(移行法人の義務等)に規定する移行法人(整備法第百二十六条第三項(合併をした場合の届出等)の規定により整備法第百二十三条第一項に規定する移行法人とみなされるものを含む。次号において「移行法人」という。)である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ 当該内国法人の移行日における修正公益目的財産残額(整備法第百十九条第二項第二号(公益目的支出計画の作成)に規定する公益目的財産残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。次号イにおいて同じ。)
ロ 当該内国法人の移行日における資産の帳簿価額から前条第一項に規定する負債帳簿価額等を控除した金額
四  法第六十四条の四第二項の内国法人が移行法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ 当該被合併法人の当該適格合併の直前の修正公益目的財産残額
ロ 当該適格合併に係る前条第二項に規定する移転資産帳簿価額から同項に規定する移転負債帳簿価額等を控除した金額
2  内国法人が、法第六十四条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合において、前項各号に掲げる場合に該当するとき(累積所得金額又は合併前累積所得金額がある場合に限る。)は、同条第一項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、前条の規定にかかわらず、当該累積所得金額又は合併前累積所得金額から当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額とする。この場合において、当該累積所得金額又は合併前累積所得金額から控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額は、それぞれ累積欠損金額又は合併前累積欠損金額とみなして、同条の規定を適用する。
3  内国法人が、法第六十四条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合において、第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するとき(累積欠損金額又は合併前累積欠損金額がある場合に限る。)は、同条第一項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、前条の規定にかかわらず、当該累積欠損金額又は合併前累積欠損金額に第一項第一号又は第二号に掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める金額を加算した金額とする。
4  内国法人が法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合(第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、当該内国法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条第十七号(公益認定の基準)の定款の定めに従い成立した公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る契約(同法第三十条第一項の規定により成立したものとみなされるものを含む。)により金銭その他の資産の贈与をしたときは、当該贈与により生じた損失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
5  内国法人が法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合(第一項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合に限る。次項において同じ。)において、当該内国法人のその適用を受ける事業年度以後の各事業年度(整備法第百二十四条(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認)の確認に係る事業年度(次項及び第七項において「確認事業年度」という。)後の事業年度を除く。)の整備法第百十九条第二項第一号の支出の額(以下この条において「公益目的支出の額」という。)が同項第二号の規定により同号に規定する公益目的財産残額の計算上当該公益目的支出の額から控除される同号の収入の額(次項において「実施事業収入の額」という。)を超えるときは、その超える部分の金額(当該内国法人の有する調整公益目的財産残額が当該超える部分の金額に満たない場合には、当該調整公益目的財産残額に相当する金額。第七項において「支出超過額」という。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
6  内国法人が法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合において、当該内国法人のその適用を受ける事業年度以後の各事業年度(確認事業年度後の事業年度を除く。)の実施事業収入の額が公益目的支出の額を超えるとき(当該内国法人が調整公益目的財産残額を有する場合に限る。)は、その超える部分の金額(次項において「収入超過額」という。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
7  前二項に規定する調整公益目的財産残額とは、第一項第三号又は第四号に定める金額から前二項の規定の適用を受ける事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)前の各事業年度の支出超過額の合計額を減算し、これに当該適用事業年度前の各事業年度の収入超過額の合計額を加算した金額(確認事業年度後の事業年度にあつては、零)をいう。
8  法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた法人を被合併法人とする合併が行われた場合において、当該被合併法人が当該合併の直前において前項に規定する調整公益目的財産残額を有するときは、当該合併に係る合併法人(当該合併の日において公益社団法人又は公益財団法人に該当するものを除く。)の当該合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人は同条第三項の規定の適用を受けた法人と、当該合併法人の当該合併の日の属する事業年度は当該適用を受けた事業年度と、当該被合併法人が有していた当該調整公益目的財産残額は当該合併法人が当該合併の日の属する事業年度開始の日において有する前項に規定する調整公益目的財産残額とそれぞれみなして、第五項及び第六項の規定を適用する。
9  第四項に規定する贈与により生じた損失の額及び第五項又は第六項の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定に規定する公益目的支出の額は、法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものとする。

(収益事業以外の事業に属していた資産及び負債の帳簿価額)
第百三十一条の六  内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等のその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債となつた場合のその資産及び負債(以下この条において「転用資産等」という。)又は公益法人等が普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた場合のその該当することとなつた時において有するその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債(以下この条において「移行時資産等」という。)の帳簿価額は、それぞれ当該転用資産等の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額又は当該移行時資産等の価額としてその該当することとなつた時においてその帳簿に記載されていた金額とする。
     第四款 各事業年度の所得の金額の計算の細目

      第一目 資本的支出


(資本的支出)
第百三十二条  内国法人が、修理、改良その他いずれの名義をもつてするかを問わず、その有する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するもの(そのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額)は、その内国法人のその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一  当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される当該資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
二  当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該資産の価額を増加させる部分に対応する金額
      第二目 少額の減価償却資産等


(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)
第百三十三条  内国法人がその事業の用に供した減価償却資産(第四十八条第一項第六号及び第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、前条第一号に規定する使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額(第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものを有する場合において、その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

(一括償却資産の損金算入)
第百三十三条の二  内国法人が各事業年度において減価償却資産で取得価額が二十万円未満であるもの(第四十八条第一項第六号及び第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの並びに前条の規定の適用を受けるものを除く。)を事業の用に供した場合において、その内国法人がその全部又は特定の一部を一括したもの(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた当該一括したものを含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に引き継いだ当該一括したものを除く。以下この条において「一括償却資産」という。)の取得価額(適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた一括償却資産にあつては、当該被合併法人等におけるその取得価額)の合計額(以下この項及び第十三項において「一括償却対象額」という。)を当該事業年度以後の各事業年度の費用の額又は損失の額とする方法を選定したときは、当該一括償却資産につき当該事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該一括償却資産の全部又は一部につき損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を三十六で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた一括償却資産につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあつては、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を三十六で除し、これにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額。次項において「損金算入限度額」という。)に達するまでの金額とする。
2  内国法人が、適格分割等により分割承継法人等に一括償却資産(当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又は当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するものに限る。)を引き継ぐ場合において、当該一括償却資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第九項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該一括償却資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される損金算入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(第九項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3  前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4  内国法人が適格合併に該当しない合併により解散した場合又は内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の分配が適格現物分配に該当する場合を除く。)には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額(第一項及び第二項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5  法第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額(第一項及び第二項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6  第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7  内国法人が適格組織再編成を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める一括償却資産は、当該適格組織再編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継ぐものとする。
一  適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。) 当該適格合併の直前又は当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の一括償却資産
二  適格分割等 次に掲げる一括償却資産
イ 当該適格分割等の直前の一括償却資産のうち第二項の規定の適用を受けたもの
ロ 当該適格分割等の直前の一括償却資産のうち当該適格分割等により分割承継法人等に移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又は当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するもの(イに掲げるものを除く。)
8  前項(第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の規定により分割承継法人等に引き継ぐものとされる同号ロに掲げる一括償却資産の帳簿価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9  損金経理額には、一括償却資産につき第一項の内国法人が損金経理をした事業年度(以下この項において「損金経理事業年度」という。)前の各事業年度における当該一括償却資産に係る損金経理額(当該一括償却資産が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該一括償却資産が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項に規定する一括償却資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
10  前項の場合において、内国法人が適格組織再編成により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた一括償却資産につきその価額として帳簿に記載した金額が当該被合併法人等が当該一括償却資産の価額として当該適格組織再編成の直前に帳簿に記載していた金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、当該一括償却資産の当該適格組織再編成の日の属する事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
11  第九項の場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、同項中「当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。
12  第一項の内国法人が一括償却資産をその事業の用に供した日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間(次項において「中間期間」という。)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(以下この条において「中間申告書」という。)を提出する場合における第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度の月数(法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間を一事業年度とみなさない場合の当該事業年度の月数)」とする。
13  第一項の規定は、一括償却資産を事業の用に供した日の属する事業年度の確定申告書(その事業の用に供した日の属する中間期間について中間申告書を提出する場合には、その中間申告書)に、当該一括償却資産に係る一括償却対象額の記載があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
14  内国法人は、各事業年度において一括償却資産につき損金経理をした金額がある場合には、第一項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書(当該事業年度の中間申告書を提出する場合には、その中間申告書)に添付しなければならない。

(繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入)
第百三十四条  内国法人が、第六十四条第一項第二号(均等償却を行う繰延資産)に掲げる費用を支出する場合において、当該費用のうちその支出する金額が二十万円未満であるものにつき、その支出する日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
      第三目 確定給付企業年金の掛金等


(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)
第百三十五条  内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払込みに充てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額(第二号に掲げる掛金又は保険料の支出を金銭に代えて株式をもつて行つた場合として財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  独立行政法人勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者(事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、その団体がその事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給することを約する退職金共済契約に基づき、その退職給付金の支給を受けるべき者をいう。)のために支出した掛金(同令第七十六条第一項第二号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金を除くものとし、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第五十三条(従前の積立事業についての取扱い)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付する金額を含む。)
二  確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第二条第四項(定義)に規定する加入者のために支出した同法第五十五条第一項(掛金)の掛金(同法第六十三条(積立不足に伴う掛金の拠出)、第七十八条第三項(実施事業所の増減)及び第八十七条(終了時の掛金の一括拠出)の掛金を含む。)又はこれに類する掛金若しくは保険料で財務省令で定めるもの
三  確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四条第三項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて同法第二条第八項(定義)に規定する企業型年金加入者のために支出した同法第三条第三項第七号(規約の承認)に規定する事業主掛金(同法第五十四条第一項(他の制度の資産の移換)の規定により移換した確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第二十二条第一項第五号(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産及び同令附則第二条第三項(適格退職年金契約に関する特例)に規定する資産管理機関に移換する資産を含む。)
四  勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて同項第二号に規定する信託の受益者等(次号において「信託の受益者等」という。)のために支出した同項第一号に規定する信託金等(次号において「信託金等」という。)
五  勤労者財産形成促進法第六条の三第二項(勤労者財産形成基金契約)に規定する第一種勤労者財産形成基金契約に基づいて信託の受益者等のために支出する信託金等又は同条第三項に規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第二号に規定する勤労者について支出する同項第一号に規定する預入金等の払込みに充てるために同法第七条の二十(拠出)の規定により支出した金銭

(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)
第百三十六条  内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人の当該業務に係る資金のうち短期間に使用されるもので次に掲げる要件のすべてに該当するものとして国税庁長官が指定したものに充てるための負担金を支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  当該資金に充てるために徴収される負担金の額が当該業務の内容からみて適正であること。
二  当該資金の額が当該業務に必要な金額を超えることとなるときは、その負担金の徴収の停止その他必要な措置が講じられることとなつていること。
三  当該資金が当該業務の目的に従つて適正な方法で管理されていること。
      第三目の二 金銭債務の償還差損益


(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)
第百三十六条の二  内国法人が社債の発行その他の事由により金銭債務に係る債務者となつた場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(第三項において「被合併法人等」という。)から当該金銭債務の償還等に係る義務の引継ぎを受けた場合を除く。)において、当該金銭債務に係る収入額がその債務額を超え、又はその収入額がその債務額に満たないときは、当該債務者となつた日の属する事業年度からその償還の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額を当該金銭債務の償還期間(当該金銭債務に係る債務者となつた日から当該金銭債務に係る償還の日までの期間をいう。第三項において同じ。)の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該債務者となつた日の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を控除して得た金額)を、益金の額又は損金の額に算入する。
2  内国法人が適格合併等により合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。)に金銭債務(当該金銭債務に係る収入額がその債務額を超え、又はその収入額がその債務額に満たないものに限る。)の償還等に係る義務を引き継ぐ場合における前項の規定の適用については、同項中「償還の日の属する事業年度まで」とあるのは「償還の日の属する事業年度(適格合併等により次項に規定する合併法人等に同項に規定する金銭債務の償還等に係る義務を引き継ぐ場合には、当該適格合併等が適格合併に該当するときは当該適格合併の日の前日の属する事業年度とし、当該適格合併等が適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)に該当するときは当該適格分割等の日の属する事業年度とする。)まで」と、「債務者となつた日の属する事業年度である」とあるのは「債務者となつた日の属する事業年度(適格分割等により当該金銭債務の償還等に係る義務を分割承継法人又は被現物出資法人に引き継いだ日の属する事業年度を除く。)である」と、「、同日」とあるのは「当該債務者となつた日」と、「月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を控除して得た金額)」とあるのは「月数とし、当該事業年度が適格分割等により当該金銭債務の償還等に係る義務を分割承継法人又は被現物出資法人に引き継いだ日の属する事業年度である場合には当該事業年度開始の日(当該事業年度が当該債務者となつた日の属する事業年度である場合には、同日)から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数とする。)を乗じて計算した金額」とする。
3  内国法人が適格合併等により被合併法人等から当該被合併法人等が債務者である金銭債務(当該金銭債務に係る当該被合併法人等における収入額がその債務額を超え、又は当該収入額がその債務額に満たないものに限る。以下この項において同じ。)の償還等に係る義務を承継したときは、当該適格合併等の日の属する事業年度からその償還の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額を当該金銭債務の償還期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該適格合併等により当該金銭債務の償還等に係る義務を承継した日の属する事業年度である場合には、その日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(当該金銭債務につき当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を控除して得た金額)を、益金の額又は損金の額に算入する。
4  第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5  第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第三項の金銭債務が次の各号に掲げる金銭債務である場合には、当該各号に規定する事実が生じた日におけるその金銭債務の帳簿価額をその金銭債務に係る収入額とし、当該事実が生じた日をその金銭債務に係る債務者となつた日として、第一項又は第三項の規定を適用する。
一  公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する金銭債務がその収益事業に属する金銭債務となつた場合における当該金銭債務
二  金銭債務に係る債務者である公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合における当該金銭債務(その収益事業以外の事業に属していたものに限る。)
三  適格合併又は適格現物出資により被合併法人又は現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していた金銭債務の償還等に係る義務の承継をした場合における当該金銭債務
      第三目の三 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡


(株式譲渡請求権の行使があつた場合の所得の計算)
第百三十六条の三  内国法人が、株式譲渡請求権(商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第二百十条ノ二第二項(取締役又は使用人に譲渡するための自己株式の取得)の決議に基づき内国法人とその役員又は使用人との間に締結された契約によりこれらの者に対して与えられた同項第三号に規定する権利をいう。)を行使した者に対し当該株式譲渡請求権に係る契約においてあらかじめ定められた譲渡価額(以下この条において「権利行使価額」という。)をもつて自己の株式(当該決議に基づいて取得をしたものに限る。)の譲渡をした場合において、当該株式譲渡請求権の権利行使価額が当該株式譲渡請求権の付与の日(以下この条において「権利付与日」という。)における自己の株式の価額(以下この条において「権利付与日の自己株式価額」という。)に満たないときは、当該権利行使価額と当該権利付与日の自己株式価額との差額に相当する金額のうち、当該金額が当該権利付与日の属する事業年度(以下この条において「権利付与事業年度」という。)において当該株式譲渡請求権の付与された役員又は使用人に対して支払われた給与の額であるとした場合に所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法第三十四条から第三十六条の三まで(過大な役員報酬等の損金不算入等)の規定により当該権利付与事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額は、その譲渡をした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
      第三目の四 医療法人の設立に係る資産の受贈益等


第百三十六条の四  医療法人がその設立について贈与又は遺贈を受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2  社団である医療法人で持分の定めのあるものが持分の定めのない医療法人となる場合において、持分の全部又は一部の払戻しをしなかつたときは、その払戻しをしなかつたことにより生ずる利益の額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
      第四目 借地権等


(土地の使用に伴う対価についての所得の計算)
第百三十七条  借地権(地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。)若しくは地役権の設定により土地を使用させ、又は借地権の転貸その他他人に借地権に係る土地を使用させる行為をした内国法人については、その使用の対価として通常権利金その他の一時金(以下この条において「権利金」という。)を収受する取引上の慣行がある場合においても、当該権利金の収受に代え、当該土地(借地権者にあつては、借地権。以下この条において同じ。)の価額(通常収受すべき権利金に満たない金額を権利金として収受している場合には、当該土地の価額からその収受した金額を控除した金額)に照らし当該使用の対価として相当の地代を収受しているときは、当該土地の使用に係る取引は正常な取引条件でされたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するものとする。

(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)
第百三十八条  内国法人が借地権(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権に限る。以下この条において同じ。)又は地役権(特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第二条第十一項(定義)に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、懸垂式鉄道若しくは跨座式鉄道の敷設又は砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条(定義)に規定する砂防設備である導流堤その他財務省令で定めるこれに類するもの(第一号において「導流堤等」という。)の設置、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十四項(定義)に規定する公共施設の設置若しくは同法第八条第一項第四号(地域地区)の特定街区内における建築物の建築のために設定されたもので、建造物の設置を制限するものに限る。以下この条において同じ。)の設定(借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)により他人に土地を使用させる場合において、その借地権又は地役権の設定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合が十分の五以上となるときは、その設定の直前におけるその土地(借地権者にあつては、借地権)の帳簿価額に、その設定の直前におけるその土地(借地権者にあつては、借地権)の価額のうちに借地権(他人に借地権に係る土地を使用させる場合にあつては、当該使用に係る権利)又は地役権の価額の占める割合を乗じて計算した金額は、その設定があつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  土地の所有者が借地権又は地役権の設定により土地を使用させた場合(次号又は第四号に該当する場合を除く。) その設定の直前におけるその土地の価額のうちに、当該価額からその設定の直後におけるその土地の価額を控除した残額(その設定が、地下若しくは空間について上下の範囲を定めた借地権若しくは地役権の設定である場合又は導流堤等若しくは河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項第三号(河川区域)に規定する遊水地その他財務省令で定めるこれに類するものの設置を目的とした地役権の設定である場合には、当該残額に二を乗じて計算した金額。第四号において同じ。)の占める割合
二  土地の所有者が建物又は構築物の一部の所有を目的とする借地権の設定により土地を使用させた場合 イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ その土地の価額に、その建物又は構築物の床面積(その設定の対価の額が当該建物又は構築物の階その他利用の効用の異なる部分ごとに、その異なる効用に係る適正な割合を勘案して算定されるときは、当該割合による調整後の床面積。以下この号において同じ。)のうちに当該借地権に係る建物又は構築物の一部の床面積の占める割合を乗じて計算した金額
ロ その設定の直前におけるその土地の価額からその設定の直後におけるその土地の価額を控除した残額
三  借地権者が借地権に係る土地を転貸した場合 その転貸の直前におけるその借地権の価額のうちに、当該価額からその転貸の直後におけるその借地権の価額を控除した残額の占める割合
四  他人に借地権に係る土地を使用させる場合のうち、その土地の使用により、その使用の直前におけるその土地の利用状況に比し、その土地の所有者及びその借地権者がともにその土地の利用を制限されることとなる場合 その使用させた直前におけるその土地の更地としての価額のうちに、当該価額からその使用させた直後におけるその土地の価額とその借地権の価額との合計額を控除した残額の占める割合
2  前項の規定に該当する場合において、借地権又は地役権の設定に伴い、通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し特に有利な条件による金銭の貸付け(いずれの名義をもつてするかを問わず、これと同様の経済的性質を有する金銭の交付を含む。以下この条において同じ。)その他特別の経済的な利益を受けるときは、当該金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益その他当該特別の経済的な利益の額をその設定の対価の額に加算した金額をもつてその借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける金額とする。
3  前項の場合において、その受けた金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益の額は、当該貸付けを受けた金額から、当該金額について通常の利率(当該貸付けを受けた金額につき利息を附する旨の約定がある場合には、その利息に係る利率を控除した利率)の十分の五に相当する利率による複利の方法で計算した現在価値に相当する金額(当該金銭の貸付けを受ける期間が第一項の設定に係る権利の存続期間に比して著しく短い期間として約定されている場合において、長期間にわたつて地代をすえ置く旨の約定がされていることその他当該権利に係る土地の上に存する建物又は構築物の状況、地代に関する条件等に照らし、当該金銭の貸付けを受けた期間が将来更新されるものと推測するに足りる明らかな事実があるときは、借地権又は地役権の設定を受けた者がその設定により受ける利益から判断して当該金銭の貸付けが継続されるものと合理的に推定される期間を基礎として当該方法により計算した場合の現在価値に相当する金額)を控除した金額によるものとする。
4  内国法人が第二項の貸付けを受けた金額のうち同項の規定により第一項の設定の対価の額に加算された金額の全部又は一部の返済その他第二項に規定する特別の経済的な利益の全部又は一部の返還をした場合において、その返還により当該借地権又は地役権に係る土地の地代の引上げ、その土地の上に存する建物又は構築物の除去その他土地(借地権者にあつては、借地権)の価値の増加があつたときは、その返還をした利益の額に相当する金額は、当該土地(借地権者にあつては、借地権)の帳簿価額に加算する。

(更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額の一部の損金算入等)
第百三十九条  内国法人が、その有する借地権(地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。)又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価(以下この条において「更新料」という。)の支払をしたときは、その更新の直前における当該借地権又は地役権の帳簿価額に、その更新の時における当該借地権又は地役権の価額のうちに当該更新料の額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、その更新のあつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、その更新料の額は、当該借地権又は地役権の帳簿価額に加算するものとする。
      第五目 償還有価証券の調整差益又は調整差損


(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)
第百三十九条の二  内国法人が事業年度終了の時において償還有価証券(第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券をいう。以下この条において同じ。)を有する場合には、その償還有価証券に係る調整差益又は調整差損は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2  前項に規定する調整差益とは、内国法人が当該事業年度終了の時において有する償還有価証券(第百十九条の二第二項(有価証券の区分)に規定する満期保有目的等有価証券と同項に規定するその他有価証券に区分した後のそれぞれの銘柄を同じくする償還有価証券とする。以下この条において同じ。)の当期末額面合計額(その時におけるその償還有価証券の償還金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)がその償還有価証券の当期末調整前帳簿価額(第百十九条の十四に規定する当期末調整前帳簿価額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいい、前項に規定する調整差損とは、その償還有価証券の当期末調整前帳簿価額がその償還有価証券の当期末額面合計額を超える場合のその超える部分の金額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。
一  当期末額面合計額が前期末額面合計額(当該事業年度の前事業年度終了の時におけるその償還有価証券と銘柄を同じくする償還有価証券の償還金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合 次に掲げる割合を合計した割合
イ その当期末額面合計額からその前期末額面合計額を控除した金額をその当期末額面合計額で除して計算した割合に取得後日数割合(当該事業年度の日数を二で除して計算した数(以下この号において「当期保有日数」という。)をその当期保有日数に当該事業年度の翌事業年度開始の日からその償還有価証券の償還日までの期間の日数(ロにおいて「翌期以降の日数」という。)を加算した数で除して計算した割合をいう。)を乗じて計算した割合
ロ その前期末額面合計額をその当期末額面合計額で除して計算した割合に当期日数割合(当該事業年度の日数をその日数と翌期以降の日数との合計数で除して計算した割合をいう。次号において同じ。)を乗じて計算した割合
二  当期末額面合計額が前期末額面合計額以下の場合 当期日数割合
3  内国法人が償還有価証券を取得した日の属する事業年度(以下この項において「取得事業年度」という。)におけるその償還有価証券に係る前項に規定する調整差益又は調整差損の金額の計算をする場合において、その償還有価証券と銘柄を同じくする有価証券を当該取得事業年度の前事業年度終了の時において有しておらず、かつ、当該取得事業年度においてその償還有価証券と銘柄を同じくする有価証券の他の取得がないときは、同項第一号イ中「当該事業年度の日数を二で除して計算した数」とあるのは、「その償還有価証券の取得の日から当該事業年度終了の日までの期間の日数」と読み替えて、同号の規定を適用することができる。
4  内国法人が当該事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)によりその有する償還有価証券の全部又は一部を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転した場合には、当該償還有価証券については、当該事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間及び当該適格分割等の日から当該事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなして、前三項の規定を適用する。
5  第二項(第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第二項中「日数」とあるのは、「月数」とすることができる。この場合において、月数は暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
      第六目 一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例


(一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例)
第百三十九条の三  内国法人が次に掲げる規定によりその株主等又はその新株予約権者に交付すべきものとして収入する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一  会社法第二百三十四条第一項若しくは第二項(一に満たない端数の処理)(同条第六項又は同法第二百三十五条第二項(一に満たない端数の処理)において準用する場合を含む。)又は同法第二百三十五条第一項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)
二  投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項又は第百四十九条の十七第一項(一に満たない端数の処理)
2  内国法人が前項各号に掲げる規定によりその株主等又はその新株予約権者に交付した金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)
第百三十九条の三の二  合併に係る合併法人が当該合併により当該合併に係る被合併法人の株主等(当該合併法人及び当該被合併法人を除く。)の有する当該被合併法人の株式(出資を含む。以下この項及び次項において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この項及び次項において同じ。)の割合に応じて交付すべき法第二条第十二号の八(定義)に規定する合併親法人株式又は法第六十一条の二第二項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める関係がある法人の株式(以下この項において「合併親法人株式等」という。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該合併親法人株式等に含まれるものとして、当該合併法人、当該被合併法人及び当該株主等の各事業年度の所得の金額を計算する。
2  分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割によりその株主等(当該分割法人を除く。)の有する当該分割法人の株式の数の割合に応じて交付すべき当該分割型分割に係る分割承継法人の株式、法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式又は法第六十一条の二第四項に規定する親法人の株式(以下この項において「分割承継法人株式等」という。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該分割承継法人株式等に含まれるものとして、当該分割法人、当該分割承継法人及び当該株主等の各事業年度の所得の金額を計算する。
3  株式交換に係る株式交換完全親法人が当該株式交換により当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主(当該株式交換完全親法人を除く。)の有する当該株式交換完全子法人の株式の数の割合に応じて交付すべき法第二条第十二号の十六に規定する株式交換完全支配親法人株式又は法第六十一条の二第八項に規定する政令で定める関係がある法人の株式(以下この項において「株式交換完全支配親法人株式等」という。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該株式交換完全支配親法人株式等に含まれるものとして、当該株式交換完全親法人、当該株式交換完全子法人及び当該株主の各事業年度の所得の金額を計算する。
      第七目 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入等


(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
第百三十九条の四  内国法人の当該事業年度(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第三十条第二項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が百分の八十以上である事業年度に限る。)において資産に係る控除対象外消費税額等が生じた場合において、その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額につき、その内国法人が当該事業年度において損金経理をしたときは、当該損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  内国法人の当該事業年度(前項に規定する事業年度を除く。)において生じた資産に係る控除対象外消費税額等が次に掲げる場合に該当する場合において、その該当する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額につき、その内国法人が当該事業年度において損金経理をしたときは、当該損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  棚卸資産に係るものである場合
二  二十万円未満である場合(前号に掲げる場合を除く。)
3  内国法人の当該事業年度において生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額(前二項の規定により損金の額に算入される金額を除く。以下この条において「繰延消費税額等」という。)につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額等につき当該事業年度において損金経理をした金額のうち、当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の二分の一に相当する金額に達するまでの金額とする。
4  内国法人の当該事業年度前の各事業年度において生じた繰延消費税額等(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた繰延消費税額等(以下この項において「承継繰延消費税額等」という。)を含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に引き継いだ繰延消費税額等を除く。以下この項において同じ。)につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額等につき当該事業年度において損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(承継繰延消費税額等につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあつては、当該承継繰延消費税額等を六十で除しこれにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)に達するまでの金額とする。
5  第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等とは、内国法人が消費税法第十九条第一項(課税期間)に規定する課税期間につき同法第三十条第一項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間中に行つた同法第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額をこれらに係る取引の対価と区分する経理をしたときにおける当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち、同条第一項の規定による控除をすることができない金額及び当該控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額でそれぞれの資産に係るものをいう。
6  前項に規定する課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が百分の一の消費税であると仮定して消費税法の規定の例により計算した場合における同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額に相当する金額又は同条第一項の規定による控除をすることができない金額に相当する金額をいう。
7  内国法人が、適格分割等により分割承継法人等に当該適格分割等の日の属する事業年度前の各事業年度において生じた繰延消費税額等(当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するものに限る。)を引き継ぐ場合において、当該繰延消費税額等について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第十四項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(第十四項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8  前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9  内国法人が適格合併に該当しない合併により解散した場合又は内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の分配が適格現物分配に該当する場合を除く。)には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時における繰延消費税額等(第三項、第四項及び第七項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10  法第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日の属する事業年度終了の時における繰延消費税額等(第三項、第四項及び第七項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
11  第三項、第四項及び第七項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
12  内国法人が適格組織再編成を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める繰延消費税額等(第三項、第四項及び第七項の規定により損金の額に算入された金額を除く。以下この項において同じ。)は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継ぐものとする。
一  適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。) 当該適格合併の直前又は当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の繰延消費税額等
二  適格分割等 次に掲げる繰延消費税額等
イ 当該適格分割等の直前の繰延消費税額等のうち第七項の規定の適用を受けたもの
ロ 当該適格分割等の直前の繰延消費税額等のうち当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するもの(イに掲げるものを除く。)
13  前項(第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の規定により分割承継法人等に引き継ぐものとされる同号ロに掲げる繰延消費税額等その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
14  損金経理額には、第四項に規定する繰延消費税額等につき同項の内国法人が損金経理をした事業年度(以下この項において「損金経理事業年度」という。)前の各事業年度における当該繰延消費税額等に係る損金経理額(当該繰延消費税額等が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該繰延消費税額等が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第七項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項に規定する繰延消費税額等に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
15  前項の場合において、内国法人が適格組織再編成により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた繰延消費税額等につき帳簿に記載した金額が当該被合併法人等が当該繰延消費税額等につき当該適格組織再編成の直前に帳簿に記載していた金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、当該繰延消費税額等の当該適格組織再編成の日の属する事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
16  第十四項の場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、同項中「当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。
17  第五項、第六項、第八項及び第十一項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項まで、第七項、第九項又は第十項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書の添付)
第百三十九条の五  内国法人は、各事業年度において前条第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額又は同条第三項若しくは第四項に規定する繰延消費税額等につき損金経理をした金額がある場合には、同条の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書(当該事業年度の中間申告書で法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書)に添付しなければならない。

(譲渡割等の損金不算入)
第百三十九条の六  国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十三条、第三十五条から第三十九条まで若しくは第四十一条第一項又は第三十四条(第二次納税義務)の規定の例により納付すべき地方税法第七十二条の七十七第二号(地方消費税に関する用語の意義)に規定する譲渡割及び同条第三号に規定する貨物割並びに地方消費税に係る延滞税等(同法第七十二条の百第二項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第九条の四第二項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税及び加算税をいう。次項において同じ。)並びにこれらの滞納処分費は、法第三十九条第一項第二号又は同条第二項第二号(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)に掲げる地方税に該当するものとする。
2  地方消費税に係る延滞税等は、法第五十五条第三項第二号(不正行為等に係る費用等の損金不算入)に掲げる延滞金及び加算金に該当するものとする。
    第二節 税額の計算

     第一款 税率


(相互会社に準ずるもの)
第百三十九条の六の二  法第六十六条第六項第二号ロ(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社とする。

(被支配会社の範囲)
第百三十九条の七  法第六十七条第二項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。
一  株主等の親族
二  株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三  株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人
四  前三号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
五  前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
2  法第六十七条第二項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。
一  法第六十七条第二項に規定する被支配会社であるかどうかを判定しようとする会社の株主等(当該会社が自己の株式又は出資を有する場合の当該会社を除く。以下この項及び第四項において「判定会社株主等」という。)の一人(個人である判定会社株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。次号及び第三号において同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社
二  判定会社株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
三  判定会社株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
3  前項各号に規定する他の会社を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
一  他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
二  他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合
イ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
ロ 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
ハ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
ニ 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
三  他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合
4  同一の個人又は法人と第二項に規定する特殊の関係のある二以上の会社が、判定会社株主等である場合には、その二以上の会社は、相互に同項に規定する特殊の関係のある会社であるものとみなす。
5  法第六十七条第二項に規定する政令で定める場合は、同項の会社の同項に規定する株主等の一人並びにこれと同項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の第三項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合又はその会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合とする。
6  個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第三項及び前項の規定を適用する。

(留保金額から控除する金額等)
第百三十九条の八  法第六十七条第一項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社(以下この条において「特定同族会社」という。)が当該事業年度において法第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(法第二十四条第一項第一号から第三号まで(同号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額を除く。以下この条及び次条において「配当等の額」という。)を他の内国法人(当該配当等の額の支払に係る基準日(その定めがない場合には、当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日。以下この条及び次条において同じ。)に当該特定同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から当該配当等の額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額とする。
2  特定同族会社が当該事業年度において配当等の額を他の内国法人(当該配当等の額の支払に係る基準日に当該特定同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に支払う場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に当該配当等の額に相当する金額を加算した金額とする。
3  特定同族会社が当該事業年度において法第六十四条の三第三項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に法第六十四条の三第三項に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額を加算した金額とする。

(他の連結法人から受ける配当等の額)
第百三十九条の九  法第六十七条第三項第二号(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する特定同族会社が当該事業年度において受ける配当等の額のうちその支払に係る基準日に当該特定同族会社との間に連結完全支配関係がある他の内国法人から受けるものに係るものとする。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
第百三十九条の十  法第六十七条第三項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第六十六条第一項又は第二項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定により計算した法人税の額(租税特別措置法第四十二条の四第十一項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)(同法第四十二条の四の二第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)、同法第四十二条の五第五項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)、同法第四十二条の五の二第五項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、同法第四十二条の六第五項(連結納税の承認を取り消された場合の機械等に係る法人税額)、同法第四十二条の七第七項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備等に係る法人税額)、同法第四十二条の九第四項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額)、同法第四十二条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)、同法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、同法第六十二条の三第一項若しくは第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は同法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定の適用がある場合には、それぞれ法第六十六条第一項又は第二項及び租税特別措置法第四十二条の四第十一項、同法第四十二条の五第五項、同法第四十二条の五の二第五項、同法第四十二条の六第五項、同法第四十二条の七第七項、同法第四十二条の九第四項、同法第四十二条の十第五項、同法第六十二条第一項、同法第六十二条の三第一項若しくは第八項又は同法第六十三条第一項の規定により計算した法人税の額(同法第四十二条の四第十一項の規定により計算した法人税の額にあつては、当該法人税の額から、同項の規定により加算する金額のうち同法第六十八条の九第一項から第三項まで(連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)又は同法第六十八条の九の二第一項若しくは第二項(連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた同法第六十八条の九第一項から第三項までの規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除された金額に係る部分の金額を控除した金額)とし、法第六十九条から第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の四第六項若しくは第七項(中小企業者等が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同法第四十二条の四の二第一項及び第五項(中小企業者等が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含むものとし、同法第四十二条の四第六項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、同条第九項(同条第六項又は第七項の規定の適用を受ける同条第六項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、同法第四十二条の五第二項若しくは第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第四十二条の五の二第二項若しくは第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第四十二条の六第二項若しくは第三項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第四十二条の七第二項、第三項若しくは第五項(事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)、同法第四十二条の九第一項若しくは第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第四十二条の十第二項若しくは第三項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは同法第四十二条の十二(同条第一項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、これらの法人税の額から当該金額を控除した金額(同法第四十二条の十三第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用がある場合には、同項に規定する法人税額超過額を控除した金額)とする。)に百分の二十・七を乗じて計算した金額とする。

(基準日に支払われたものとされない剰余金の配当等)
第百四十条  法第六十七条第四項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日に同条第一項に規定する特定同族会社との間に連結完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当又は利益の配当とする。
     第二款 税額控除


(法人税額から控除する所得税額の計算)
第百四十条の二  法第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定により法人税の額から控除する所得税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  公債若しくは社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。第三項において同じ。)の利子、法人から受ける剰余金の配当(資本剰余金の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)若しくは剰余金の分配(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)若しくは資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配又は集団投資信託(合同運用信託を除く。第三項及び第六項において同じ。)の収益の分配(以下この条において、「利子配当等」という。)に対する所得税 その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される所得税の額
二  前号に掲げるもの以外の所得税 その全額
2  前項第一号に定める所得税の額は、利子配当等に対する所得税の額(その内国法人が元本を所有していなかつた期間についてのみ課される所得税の額を除く。次項において同じ。)に、当該利子配当等の計算の基礎となつた期間(当該利子配当等が同号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配又は金銭の分配(以下この項において「配当等」という。)である場合には、当該配当等(以下この項において「判定対象配当等」という。)の直前に当該判定対象配当等を支払う法人により支払われた配当等の支払に係る基準日の翌日(同日が当該判定対象配当等の支払に係る基準日の一年前の日以前の日である場合又は当該判定対象配当等が当該一年前の日以前に設立された法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等である場合には当該一年前の日の翌日とし、当該判定対象配当等がその支払に係る基準日前一年以内に設立された法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等である場合には当該設立の日とし、当該判定対象配当等がその元本である株式又は出資を発行した法人からその支払に係る基準日前一年以内に取得した株式又は出資につきその取得の日以後最初に支払われる配当等である場合には当該取得の日とする。)から当該判定対象配当等の支払に係る基準日までの期間。以下この項及び次項において同じ。)の月数のうちにその内国法人がその元本を所有していた期間の月数(株式移転により設立された株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人からその設立の日後最初に支払われる剰余金の配当(以下この項及び次項第二号イにおいて「株式移転後の初回配当」という。)にあつては、当該株式移転後の初回配当の計算の基礎となつた期間の開始の日から当該設立の日の前日までその元本のすべてを所有していたものとみなして計算した月数)の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次項において同じ。)を乗ずる方法により計算する。
3  内国法人は、第一項第一号に定める所得税の額を前項に規定する方法により計算することに代えて、その所得税の額に係る利子配当等の元本を公債及び社債、株式及び出資又は集団投資信託の受益権の三種類に区分し、さらにその元本を当該利子配当等の計算の基礎となつた期間が一年を超えるものと一年以下のものとに区分し、その区分に属するすべての元本について、その銘柄ごとに、その所得税の額に、第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗ずる方法により計算することができる。
一  その内国法人がその所得税の額に係る利子配当等の計算の基礎となつた期間の終了の時において所有していたその元本の数(公債及び社債については額面金額とし、口数の定めがない出資については金額とする。次号において同じ。)
二  イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数(前号に掲げる数がイに掲げる数に満たない場合には、同号に掲げる数)
イ その内国法人がその所得税の額に係る利子配当等の計算の基礎となつた期間の開始の時(株式移転後の初回配当に係る第一項第一号に定める所得税の額を計算する場合にあつては、株式移転完全親法人の株式移転による設立の時)において所有していたその元本の数
ロ 前号に掲げる数からイに掲げる数を控除した数の二分の一(その内国法人の所得税の額に係る利子配当等の計算の基礎となつた期間が一年を超えるものについては、十二分の一)に相当する数
4  内国法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人から利子配当等の元本の移転を受けた場合には、当該法人の当該元本を所有していた期間は当該内国法人の当該元本を所有していた期間とみなして、前三項の規定を適用する。この場合において、当該内国法人が当該利子配当等の計算の基礎となつた期間の中途で当該元本の移転を受けたときは、前項第二号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項各号に掲げる事由により当該各号に定める法人が所有していた利子配当等の元本の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該法人が当該開始の時において所有していたその元本の数に当該法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由によりその内国法人に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」とする。
一  適格合併 当該適格合併に係る被合併法人
二  適格分割 当該適格分割に係る分割法人
三  適格現物出資 当該適格現物出資に係る現物出資法人
四  適格現物分配 当該適格現物分配に係る現物分配法人
五  特別の法律に基づく承継 当該承継に係る被承継法人
六  連結法人への他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)からの移転(前各号に掲げる事由によるものを除く。) 当該他の連結法人
5  内国法人が利子配当等の計算の基礎となつた期間の中途で前項第二号から第六号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は連結法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に当該利子配当等の元本の全部又は一部の移転をした場合における第三項の規定の適用については、同項第二号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項第二号から第六号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は第五項に規定する連結法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)に利子配当等の元本の全部又は一部の移転をした場合には、その内国法人が当該開始の時において所有していたその元本の数にその内国法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由により当該分割承継法人等に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」とする。
6  第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。ただし、集団投資信託の終了又は集団投資信託の一部の解約による収益の分配により委託者又は集団投資信託の契約若しくは当該契約に係る約款に基づき委託者若しくは受託者が指定する金融商品取引法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業を行う法人若しくは同法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券若しくは取引につき当該各号に定める行為を行う同条第一項に規定する金融機関の受ける収益の分配については、その所有した期間の全期間が十五日以下であるときは、これを切り捨てる。

(外国法人税の範囲)
第百四十一条  法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(以下この款において「外国法人税」という。)とする。
2  外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれるものとする。
一  超過利潤税その他法人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
二  法人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
三  法人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、法人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
四  法人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、法人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税
3  外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれないものとする。
一  税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税
二  税の納付が猶予される期間を、その税の納付をすることとなる者が任意に定めることができる税
三  複数の税率の中から税の納付をすることとなる者と外国若しくはその地方公共団体又はこれらの者により税率の合意をする権限を付与された者との合意により税率が決定された税(当該複数の税率のうち最も低い税率(当該最も低い税率が当該合意がないものとした場合に適用されるべき税率を上回る場合には当該適用されるべき税率)を上回る部分に限る。)
四  外国法人税に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税

(控除限度額の計算)
第百四十二条  法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第七十条まで(特定同族会社の特別税率及び税額控除)並びに租税特別措置法第四十二条の四第十一項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)、同法第四十二条の五第五項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)、同法第四十二条の五の二第五項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、同法第四十二条の六第五項(連結納税の承認を取り消された場合の機械等に係る法人税額)、同法第四十二条の七第七項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備等に係る法人税額)、同法第四十二条の九第四項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額)、同法第四十二条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)、同法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、同法第六十二条の三第一項及び第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに同法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2  前項に規定する当該事業年度の所得金額とは、法第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)及び第六十四条の四(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)並びに租税特別措置法第五十九条の二(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)並びに第六十七条の十二及び第六十七条の十三(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額(以下この条及び次条において「当該事業年度の所得金額」という。)をいう。
3  第一項に規定する当該事業年度の国外所得金額とは、当該事業年度において生じた法第百三十八条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(以下この条において「国内源泉所得」という。)以外の所得(以下この条において「国外源泉所得」という。)に係る所得のみについて各事業年度の所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額(外国法人税が課されない国外源泉所得がある場合には、当該金額から当該外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額の三分の二に相当する金額を控除した金額)に相当する金額をいう。ただし、当該金額が次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を超える場合には、当該いずれか多い金額に相当する金額とする。
一  当該事業年度の所得金額の百分の九十に相当する金額
二  当該事業年度の所得金額に国外使用人割合(内国法人の当該事業年度終了の時における当該内国法人の国外事業所等の使用人の数を当該事業年度終了の時における当該内国法人の使用人の総数で除して計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額
4  前項の規定を適用する場合において、次の各号に規定する所得が国外源泉所得に係る所得に該当するかどうかについては、当該各号に定めるところによる。
一  棚卸資産(動産に限る。)の譲渡により生ずる所得については、第百七十六条第四項(国内において行う事業から生ずる所得)の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
イ 当該資産の譲渡が国外事業所等を通じて行われた場合にあつては当該資産を国外において譲渡したものとし、その他の場合にあつては当該資産を国内において譲渡したものとして、第百七十六条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定を適用したならばこれらの規定により同条第一項又は第二項に規定する国内において行う事業から生ずる所得となるべき所得以外の所得に該当するものは、国外源泉所得に係る所得に該当するものとする。
ロ 当該資産の譲渡が国外事業所等を通じて行われた場合以外の場合において当該資産の譲渡により生ずる所得に対して外国法人税が課されるときは、内国法人の選択により、当該資産を国外において譲渡したものとして、イの規定を適用することができる。
二  第百七十六条第五項に規定する行為により生ずる所得については、同項の規定にかかわらず、国外源泉所得に係る所得に該当するものとする。
三  法第百三十九条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する条約(以下この号、第八項及び第百四十二条の三第三項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)において「租税条約」という。)の規定により当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この号、第八項及び第百四十二条の三第三項において「条約相手国等」という。)において租税を課することができることとされる所得(当該租税条約の規定において法第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算に当たつて考慮しないものとされるものを除く。)で当該条約相手国等において外国法人税が課されるものについては、国外源泉所得に係る所得に該当するものとする。
5  第三項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得とは、内国法人の次の各号に掲げる国外源泉所得の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。
一  次号に掲げる国外源泉所得以外の国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること(当該国外源泉所得につき第百四十二条の三第三項に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。次号において同じ。)。
二  当該内国法人の国外事業所等を通じて行う事業に帰せられる国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域及び当該国外事業所等の所在する国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること。
6  第三項の規定を適用する場合において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法第二十二条第三項第二号(各事業年度の所得の金額の計算)に規定する販売費、一般管理費その他の費用で国内源泉所得に係る所得を生ずべき業務と国外源泉所得に係る所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち当該内国法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国内源泉所得に係る所得及び国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
7  第三項の規定を適用する場合において、同項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得があるときは、前項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分される共通費用の額は、同項に規定する合理的と認められる基準に準じて外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
8  第三項から第五項までに規定する国外事業所等とは、我が国が租税条約(恒久的施設に関する定めを有するものに限る。以下この項において同じ。)を締結している条約相手国等については当該租税条約の条約相手国等内にある当該租税条約に定める恒久的施設をいい、その他の国又は地域については次に掲げるものをいう。
一  法第百四十一条第一号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に規定する支店、工場その他事業を行う一定の場所に相当する場所で国外にあるもの
二  法第百四十一条第二号に規定する建設作業等で一年を超えて国外において行われるもの
三  法第百四十一条第三号に規定する代理人等に相当するもので国外に置かれているもの

(控除限度額の計算の特例)
第百四十二条の二  前条の規定を適用する場合において、内国法人の各事業年度における第一号に掲げる金額が当該事業年度の所得金額の百分の五十に相当する金額を超える場合には、当該内国法人は、当該事業年度の所得金額から第二号に掲げる金額に第三号に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて同条第三項第一号に掲げる金額とすることができる。
一  当該事業年度における次のイからハまでに掲げる金額の合計額(当該事業年度において次のニ又はホに掲げる金額がある場合には、ニ及びホに掲げる金額の合計額を控除した残額)
イ 法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額(以下この款において「控除対象外国法人税の額」という。)(当該控除対象外国法人税の額に次条第三項に規定するみなし納付外国法人税の額に係る額が含まれているときは、その額を控除した残額)
ロ 租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象金額等に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額
ハ 租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人における特定外国法人の課税対象金額等に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額
ニ 第百五十条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する減額控除対象外国法人税額(以下この号において「減額控除対象外国法人税額」という。)(当該減額控除対象外国法人税額に次条第三項に規定するみなし納付外国法人税の額に係る額が含まれているときは、その額を控除した残額)
ホ 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十八第六項又は第七項(特定外国子会社等の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)(同令第三十九条の二十の七第三項(特定外国法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額(法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)が減額されたものとみなされる部分の金額
二  当該事業年度の所得金額から前号に掲げる金額を控除した残額
三  当該事業年度の所得金額に百分の十を乗じて計算した金額を第一号に掲げる金額で除して計算した割合

(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
第百四十二条の三  法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額(次項及び第三項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。)は、同条第一項に規定する内国法人が納付することとなる外国法人税の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に百分の五十を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。
2  次の各号に掲げる内国法人が納付することとなる所得税法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(貸付金その他これに準ずるものの利子を含む。以下この項において「利子等」という。)の収入金額を課税標準として同法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該内国法人の所得率(次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超え百分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十五に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が百分の二十を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
一  金融業(金融商品取引法第二条第八項(定義)に規定する金融商品取引業を含む。)を主として営む内国法人 当該外国法人税を納付することとなる事業年度(以下この項及び第四項において「納付事業年度」という。)及び納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度に連結事業年度に該当するものがある場合には、当該各連結事業年度を含む。以下この項において「前二年内事業年度」という。)の調整所得金額の合計額を納付事業年度及び前二年内事業年度の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第四号において同じ。)の合計額で除して計算した割合
二  生命保険業を主として営む内国法人 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
三  損害保険業を主として営む内国法人 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
四  前三号に掲げる事業以外の事業を主として営む内国法人(納付事業年度及び前二年内事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの事業年度の売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が百分の二十以上である内国法人に限る。) 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額をこれらの事業年度の総収入金額の合計額から当該これらの事業年度の売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合
3  外国法人税の額に我が国が租税条約を締結している条約相手国等の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により内国法人が納付したものとみなされるものの額(以下この項において「みなし納付外国法人税の額」という。)が含まれているときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額は、まずみなし納付外国法人税の額から成るものとする。
4  第二項各号に規定する調整所得金額とは、第七十三条第二項第二号及び第四号から第十四号まで(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)及び第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十六条の八第一項、第三項、第八項及び第十項(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入)並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入)の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、第七項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)を加算した金額(納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度の第百五十五条の二十七第四項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する調整個別所得金額を含む。)をいう。
5  法第六十九条第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一  内国法人が、当該内国法人が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金銭の貸付けをする取引(当該貸付けに係る利率その他の条件が、その借入れ又は預入に係る利率その他の条件に比し、特に有利な条件であると認められる場合に限る。)
二  貸付債権その他これに類する債権を譲り受けた内国法人が、当該債権に係る債務者(当該内国法人に対し当該債権を譲渡した者(以下この号において「譲渡者」という。)と特殊の関係のある者に限る。)から当該債権に係る利子の支払を受ける取引(当該内国法人が、譲渡者に対し、当該債権から生ずる利子の額のうち譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の金額を支払う場合において、その支払う金額が、次に掲げる額の合計額に相当する額であるときに限る。)
イ 当該債権から生ずる利子の額から当該債務者が住所又は本店若しくは主たる事務所を有する国又は地域において当該内国法人が当該利子につき納付した外国法人税の額を控除した額のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額
ロ 当該利子に係る外国法人税の額(第三項に規定するみなし納付外国法人税の額を含む。)のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額の全部又は一部に相当する額
6  前項に規定する特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
一  第四条(同族関係者の範囲)に規定する個人又は法人
二  次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係のある者
イ 当該他方の者の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の者の役員若しくは使用人であつた者であること。
ロ 当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行つていること。
ハ 当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。
三  その者の前項に規定する内国法人に対する債務の弁済につき、同項第一号に規定する内国法人が金銭の借入れをしている者若しくは預入を受けている者が保証をしている者又は同項第二号に規定する譲渡者が保証をしている者
7  法第六十九条第一項に規定する内国法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
一  法第二十四条第一項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額に対して課される外国法人税の額(当該交付の基因となつた同項に規定する法人の株式又は出資の取得価額を超える部分の金額に対して課される部分を除く。)
二  法人の所得の金額が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の規定により減額される場合において、同条第二項に規定する相手国居住者等に支払われない金額に対し、これを法第二十三条第一項第一号に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される外国法人税の額
三  法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(同条第二項の規定の適用を受けるものを除く。以下この号において同じ。)を課税標準として課される外国法人税の額(当該剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
8  法第六十九条第一項に規定するその他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
一  外国法人(租税特別措置法第六十六条の八第一項又は第八項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(同条第四項に規定する特定課税対象金額又は同条第十一項に規定する間接特定課税対象金額(以下この号及び次号において「特定課税対象金額等」という。)を有する内国法人が当該特定課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第一項又は第八項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
二  外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の八第三項又は第十項に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(特定課税対象金額等を有する内国法人が当該特定課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第三項又は第十項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
三  外国法人(租税特別措置法第六十六条の九の四第一項又は第七項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(同条第四項に規定する特定課税対象金額又は同条第十項に規定する間接特定課税対象金額(以下この号及び次号において「特定課税対象金額等」という。)を有する内国法人が当該特定課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第一項又は第七項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
四  外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の九の四第三項又は第九項に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(特定課税対象金額等を有する内国法人が当該特定課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第三項又は第九項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)

(地方税控除限度額)
第百四十三条  法第六十九条第二項(外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第四項(道府県民税からの外国法人税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の十三第五項(市町村民税からの外国法人税額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同令第四十八条の十三第五項の規定による限度額)とする。

(繰越控除限度額等)
第百四十四条  法第六十九条第二項(外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前三年内事業年度(次項及び第八項において「前三年内事業年度」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一事業年度のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、同条第二項に規定する当該事業年度の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
2  内国法人が前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該内国法人の当該事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
3  内国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度がある場合において、当該各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入したときは、当該内国法人の当該連結事業年度前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、第一項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
4  内国法人の法第六十九条第二項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び次条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該内国法人の当該適用を受けることができる事業年度の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。
5  前各項に規定する国税の控除余裕額とは、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の国税の控除限度額(法第六十九条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国法人税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
6  第一項から第四項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一  内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の国税の控除限度額を超えない場合 当該事業年度の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に相当する金額
二  内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の国税の控除限度額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該事業年度の地方税の控除限度額に満たない場合 当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
7  第一項及び第四項に規定する控除限度超過額とは、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の国税の控除限度額と地方税の控除限度額との合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。
8  内国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度(当該内国法人又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人が当該連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額を当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該連結事業年度以前の連結事業年度を除く。)の第百五十五条の三十二第五項(個別繰越控除限度額等)に規定する国税の個別控除余裕額(当該事業年度を連結事業年度とした場合に同条第四項又は第百五十五条の三十三第三項(個別繰越控除対象外国法人税額等)の規定によりないものとみなされる金額を除く。)又は第百五十五条の三十二第六項に規定する地方税の個別控除余裕額(当該事業年度を連結事業年度とした場合に同条第四項又は第百五十五条の三十三第四項の規定によりないものとみなされる金額を除く。)があるときは、当該国税の個別控除余裕額又は地方税の個別控除余裕額は当該連結事業年度の期間に対応する前三年内事業年度の第五項に規定する国税の控除余裕額又は第六項に規定する地方税の控除余裕額とそれぞれみなして、第一項、第二項及び第四項の規定を適用する。

(繰越控除対象外国法人税額等)
第百四十五条  法第六十九条第三項(外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前三年内事業年度(第五項において「前三年内事業年度」という。)の控除限度超過額(前条第七項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い事業年度のものから順次法第六十九条第三項に規定する当該事業年度の国税の控除余裕額(前条第五項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
2  前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額」とあるのは、「控除限度超過額」と読み替えるものとする。
3  内国法人の法第六十九条第三項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該内国法人の当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
4  内国法人の地方税法施行令第九条の七第二項(道府県民税からの外国法人税額の控除)の規定の適用を受けることができる事業年度(同令第四十八条の十三第二項(市町村民税からの外国法人税額の控除)の規定の適用をも受けることができる事業年度を除く。)又は同令第四十八条の十三第二項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、それぞれ、当該内国法人が同令第九条の七第二項又は第四十八条の十三第二項の規定により当該適用を受けることができる事業年度において課された外国の法人税等の額とみなされる金額に相当する控除限度超過額(当該控除限度超過額のうちに第一項の規定により当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなるものがある場合には、当該充てられることとなる部分を除く。)及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる事業年度の前条第六項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
5  内国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度(当該内国法人又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人が当該連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額を当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該連結事業年度以前の連結事業年度を除く。)の第百五十五条の三十二第七項(個別繰越控除限度額等)に規定する個別控除限度超過額(当該事業年度を連結事業年度とした場合に同条第四項、第百五十五条の三十三第三項又は第四項(個別繰越控除対象外国法人税額等)の規定によりないものとみなされる金額を除く。)があるときは、当該個別控除限度超過額は当該連結事業年度の期間に対応する前三年内事業年度の控除限度超過額とみなして、前各項(第二項において前条第三項を準用する場合を除く。)の規定を適用する。

(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)
第百四十六条  法第六十九条第五項(第一号に係る部分に限る。)(外国税額の控除)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(同号に規定する合併前三年内事業年度をいい、当該被合併法人が当該合併前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度を、当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が当該合併前三年内事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該連結事業年度以前の各連結事業年度又は各事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度額(法第六十九条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該合併前三年内事業年度において法第八十一条の十五第四項(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)及び連結控除限度個別帰属額(法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該合併前三年内事業年度において法第六十九条第四項の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度額とみなす。
一  適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度
二  適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
2  法第六十九条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分割等(同号に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第六十九条第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)の分割等前三年内事業年度(同号に規定する分割等前三年内事業年度をいい、当該分割法人等が当該分割等前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその納付することとなつた事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度を、当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が当該分割等前三年内事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその納付することとなつた連結事業年度以前の各連結事業年度又は各事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度額及び連結控除限度個別帰属額のうち、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度額とみなす。
一  適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度
二  適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日が当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人の各事業年度
三  適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
3  法第六十九条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第三項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において、同条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額(当該合併前三年内事業年度において法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、個別控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第五十三条第二十四項(道府県民税における外国税額の控除)又は第三百二十一条の八第二十四項(市町村民税における外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額を除く。)及び個別控除対象外国法人税の額(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において、法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額(当該合併前三年内事業年度において法第六十九条第四項の規定の適用があつた場合には、控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第五十三条第二十四項又は第三百二十一条の八第二十四項の規定による控除をされるべき金額を除く。)は、当該被合併法人の第一項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
4  法第六十九条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第三項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額のうち、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割法人等の第二項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
5  法第六十九条第五項の内国法人の適格合併等(同項に規定する適格合併等をいう。以下この条において同じ。)の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「内国法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該内国法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該内国法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなして、前各項の規定を適用する。
6  法第六十九条第五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる控除限度額、連結控除限度個別帰属額、控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一  控除限度額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度額(当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該分割等前三年内事業年度において法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該分割法人等の第百四十二条第三項(控除限度額の計算)に規定する国外所得金額(第百四十二条の二(控除限度額の計算の特例)の規定の適用がある場合には、同条の規定を適用して計算した金額)
ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
二  連結控除限度個別帰属額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の連結控除限度個別帰属額(当該分割等前三年内事業年度において法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第四項の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該分割法人等の第百五十五条の三十第一号(連結控除限度個別帰属額の計算)に規定する個別国外所得金額
ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
三  控除対象外国法人税の額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(以下この号において「分割等前三年内納付控除対象外国法人税額」という。)のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該分割法人等の当該分割等前三年内納付控除対象外国法人税額
ロ イに掲げる金額から、当該金額のうち当該分割法人等の当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額(当該分割等前三年内事業年度において法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、個別控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第五十三条第二十四項又は第三百二十一条の八第二十四項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額
四  個別控除対象外国法人税の額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額(以下この号において「分割等前三年内納付個別控除対象外国法人税額」という。)のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該分割法人等の当該分割等前三年内納付個別控除対象外国法人税額
ロ イに掲げる金額から、当該金額のうち当該分割法人等の当該分割等前三年内事業年度において法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額(当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第四項の規定の適用があつた場合には、控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第五十三条第二十四項又は第三百二十一条の八第二十四項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額
7  内国法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第一項又は第二項の規定により当該内国法人の第一項各号又は第二項各号に定める事業年度(第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の控除限度額とみなされた金額があるときは、当該金額は、当該内国法人のこれらの各号に定める事業年度の国税の控除余裕額(第百四十四条第五項(繰越控除限度額等)に規定する国税の控除余裕額をいう。第十項において同じ。)として、同条第一項から第四項までの規定を適用する。
8  内国法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、地方税法施行令第九条の七第六項の規定により当該内国法人の同条第七項各号若しくは第八項各号に定める事業年度(同条第十一項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の道府県民税の控除余裕額とみなされた金額又は同令第四十八条の十三第七項の規定により当該内国法人の同条第八項各号若しくは第九項各号に定める事業年度(同条第十二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の市町村民税の控除余裕額とみなされた金額があるときは、これらの金額は、当該内国法人の同令第九条の七第七項各号若しくは第八項各号に定める事業年度又は同令第四十八条の十三第八項各号若しくは第九項各号に定める事業年度の地方税の控除余裕額(第百四十四条第六項に規定する地方税の控除余裕額をいう。第十項において同じ。)として、第百四十四条第一項から第四項までの規定を適用する。
9  内国法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第三項又は第四項の規定により当該内国法人の第一項各号又は第二項各号に定める事業年度(第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなされた金額があるときは、当該金額は、当該内国法人のこれらの各号に定める事業年度の控除限度超過額(第百四十四条第七項に規定する控除限度超過額をいう。次項において同じ。)として、前条第一項から第四項までの規定を適用する。
10  適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において第七項から前項まで又は第百五十五条の三十四第七項から第九項まで(適格合併等が行われた場合の個別繰越控除限度額等)の規定の適用がある場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第百四十四条第一項から第四項までの規定の適用については第一号及び第二号に掲げる金額はないものとし、当該分割法人等の当該各事業年度における前条第一項から第四項までの規定の適用については第三号に掲げる金額はないものとする。
一  当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の国税の控除余裕額のうち、第七項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の国税の控除余裕額とされる金額又は第百五十五条の三十四第七項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の国税の個別控除余裕額(第百五十五条の三十二第五項(個別繰越控除限度額等)に規定する国税の個別控除余裕額をいう。)とされる金額
二  当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の地方税の控除余裕額のうち、第八項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の地方税の控除余裕額とされる金額又は第百五十五条の三十四第八項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の地方税の個別控除余裕額(第百五十五条の三十二第六項に規定する地方税の個別控除余裕額をいう。)とされる金額
三  当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、第九項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の控除限度超過額とされる金額又は第百五十五条の三十四第九項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の個別控除限度超過額(第百五十五条の三十二第七項に規定する個別控除限度超過額をいう。)とされる金額
11  内国法人が適格分割等により分割法人等から事業の移転を受けた場合において、当該適格分割等が当該分割法人等の連結親法人事業年度(法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)開始の日に行われたものであるときは、法第六十九条第六項中「三月」とあるのは、「四月」として同項の規定を適用する。

第百四十七条  削除

第百四十八条  削除

第百四十九条  削除

(外国法人税が減額された場合の特例)
第百五十条  内国法人が納付することとなつた外国法人税の額に係る当該内国法人の法第六十九条第八項(外国税額の控除)に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この項において同じ。)において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が同条第五項に規定する適格合併等(第五項までにおいて「適格合併等」という。)により同条第五項に規定する被合併法人等(第五項までにおいて「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該適格合併等に係る被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、当該内国法人のその減額されることとなつた日の属する事業年度(第三項までにおいて「減額に係る事業年度」という。)以後の各事業年度については、当該減額に係る事業年度において当該内国法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額(以下この条において「納付控除対象外国法人税額」という。)から減額控除対象外国法人税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第六十九条第一項から第三項までの規定を適用する。
2  前項に規定する減額控除対象外国法人税額とは、内国法人の減額に係る事業年度において外国法人税の額の減額がされた金額(当該内国法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額の減額がされた金額を含む。)のうち、第二十五条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額(以下この条において「減額控除対象外国法人税額」という。)をいう。
3  第一項の場合において、減額に係る事業年度の納付控除対象外国法人税額がないとき、又は当該納付控除対象外国法人税額が減額控除対象外国法人税額に満たないときは、減額に係る事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の第百四十四条第七項(繰越控除限度額等)に規定する控除限度超過額(第百四十五条第五項(繰越控除対象外国法人税額等)の規定により当該控除限度超過額とみなされる金額及び第百四十六条第九項(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)の規定により当該控除限度超過額とされる金額を含むものとし、第百四十四条第四項又は第百四十五条第三項若しくは第四項の規定により減額に係る事業年度前の各事業年度においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「控除限度超過額」という。)から、それぞれ当該減額控除対象外国法人税額の全額又は当該減額控除対象外国法人税額のうち当該納付控除対象外国法人税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第六十九条第三項の規定を適用する。この場合において、二以上の事業年度につき控除限度超過額があるときは、まず最も古い事業年度の控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい事業年度の控除限度超過額から当該控除を行う。
4  内国法人が各事業年度の納付控除対象外国法人税額につき法第六十九条の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(その内国法人が適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次項において「合併法人等」という。)である場合には、その適格合併等に係る被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度又は適格分割等(同条第五項第二号に規定する適格分割等をいう。次項において同じ。)の日の属する事業年度前の各事業年度を含むものとし、当該二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の納付控除対象外国法人税額を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度以前の各事業年度を除く。以下この条において「前二年内事業年度」という。)において生じた減額控除対象外国法人税額のうち第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は前項の規定による控除限度超過額からの控除に充てることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額のうち当該事業年度の納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額(当該減額控除対象外国法人税額が前二年内事業年度のうち異なる事業年度において生じたものであるときは、最も古い事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額から順次計算して当該納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額)を当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなして、第一項の規定を適用する。
5  内国法人の法第六十九条の規定の適用を受ける事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度(その内国法人が適格合併等に係る合併法人等である場合にはその適格合併等に係る被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各連結事業年度又は適格分割等の日の属する連結事業年度前の各連結事業年度を含むものとし、当該二年以内に開始した各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額(第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する個別納付控除対象外国法人税額をいう。以下この項において同じ。)を当該いずれかの連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその損金の額に算入した連結事業年度以前の各連結事業年度を除く。)がある場合において、当該各連結事業年度において生じた第百五十五条の三十五第二項に規定する個別減額控除対象外国法人税額があるときは、その個別減額控除対象外国法人税額は当該各連結事業年度の期間に対応する前二年内事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額と、その個別減額控除対象外国法人税額のうち同条第一項の規定による個別納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除に充てることができなかつた部分の金額は第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができなかつた部分の金額と、それぞれみなして前項の規定を適用する。
6  第四項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、前二年内事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額で第四項の規定により当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額と当該事業年度において新たに生じた減額控除対象外国法人税額とがあるときは、第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除は、まず、第四項の規定により当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額から行うものとする。
    第三節 還付


(所得税額等の還付の手続)
第百五十一条  税務署長は、法第七十四条第一項第三号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第七十八条第一項(所得税額等の還付)の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

(還付すべき所得税額等の充当の順序)
第百五十一条の二  法第七十八条第一項(所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
一  その事業年度の所得に対する法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(中間納付額を除く。)があるときは、当該法人税に充当する。
二  前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。

(所得税額等の還付の場合の書類の提示等)
第百五十二条  税務署長は、法第七十八条第一項(所得税額等の還付)の規定による還付をする場合において、必要があると認めるときは、その還付を受ける内国法人に対し、法第六十八条及び第六十九条(税額控除)の規定による控除をされるべき金額を証明する書類又は帳簿の提示又は提出を求めることができる。

(中間納付額の還付の手続)
第百五十三条  税務署長は、法第七十四条第一項第五号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第七十九条第一項又は第二項(中間納付額の還付)の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

(還付すべき中間納付額の充当の順序)
第百五十四条  法第七十九条第一項又は第二項(中間納付額の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
一  当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の所得に対する法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(中間納付額を除く。)があるときは、当該法人税に充当する。
二  前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、同号に規定する中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の中間納付額に充当する。
三  前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
2  その事業年度の所得に対する法人税に係る法第七十八条第一項(所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。以下この項において同じ。)と法第七十九条第一項又は第二項の規定による還付金とがある場合において、これらの還付金をその事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる還付金からまず充当するものとする。
一  第百五十一条の二第一号(還付すべき所得税額等の充当の順序)に規定する法人税に充当する場合 法第七十九条第一項の規定による還付金
二  中間納付額に充当する場合 法第七十九条第一項又は第二項の規定による還付金

(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)
第百五十四条の二  法第七十九条第二項(中間納付額に係る延滞税の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
一  法第七十九条第一項に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額
二  当該中間納付額(法第七十九条第一項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該中間納付額に係る事業年度の確定申告書に記載された法第七十四条第一項第二号(各事業年度の所得に対する法人税額)に掲げる金額(前条第一項第一号の充当をされる法人税がある場合には、当該法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
イ 当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
ロ 確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
2  法第七十九条第一項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する中間申告書に係る中間納付額(当該還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて前条第一項第一号又は第二号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次さかのぼつて求めた各中間納付額を法第七十九条第三項に規定する還付をすべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
一  当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
二  確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。

(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実)
第百五十四条の三  法第八十条第四項(特定の事実が生じた場合の欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。
   第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税

    第一節 各連結事業年度の連結所得の金額の計算

     第一款 個別益金額又は個別損金額


第百五十五条  削除

(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入額の計算)
第百五十五条の二  法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の連結法人が同項に規定する個別損金額(法第五十九条第一項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に係る部分に限る。)を計算する場合には、法第五十九条第一項に規定する欠損金額で政令で定めるものは、第百十六条の三第一号(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)に掲げる金額とする。
2  法第八十一条の三第一項の連結法人が同項に規定する個別損金額(法第五十九条第二項に係る部分に限る。)を計算する場合には、次に定めるところによる。
一  法第五十九条第二項に規定する欠損金額で政令で定めるものは、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(個別損金額(法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額をいう。以下この章において同じ。)を計算する場合において、法第五十九条第二項第三号に掲げる場合に該当するときは、イに掲げる金額)とする。
イ 第百十七条の二第一号(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)に掲げる金額
ロ 法第八十一条の九第一項(連結欠損金の繰越し)の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額
二  法第五十九条第二項に規定する超える部分の金額は、同項各号に定める金額の合計額が個別所得金額(個別損金額を計算する場合の同項及び法第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)(個別損金額を計算する場合において、法第五十九条第二項第三号に掲げる場合に該当するときは、法第八十一条の九第一項並びに個別損金額を計算する場合の法第五十九条第二項及び第六十二条の五第五項)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該連結法人の当該連結事業年度の法第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額をいう。)を超える場合のその超える部分の金額とする。
3  法第八十一条の三第一項の連結法人が個別損金額(法第五十九条第三項に係る部分に限る。)を計算する場合には、法第五十九条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額は、第百十八条第一号(解散の場合の欠損金額の範囲)に規定する欠損金額の合計額(当該連結法人の連結事業年度終了の時における連結個別資本金等の額が零以下である場合には、当該欠損金額の合計額から当該連結個別資本金等の額を減算した金額)から法第八十一条の九第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を控除した金額(当該控除した金額が個別損金額を計算する場合の法第五十九条第三項及び第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該連結法人の当該連結事業年度の法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)とする。

(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)
第百五十五条の三  法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の連結法人が個別損金額(法第六十条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)に係る部分に限る。)を計算する場合には、第百十八条の三第四項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)において準用する第百二十三条の八第四項、第九項及び第十一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用については、第百五十五条の五第一号から第三号まで(特定資産譲渡等損失額の損金不算入額の計算)に掲げる規定の区分に応じこれらの号に定めるところによる。

(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)
第百五十五条の四  法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の連結法人が同項に規定する個別益金額又は個別損金額(法第六十一条の十三(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に係る部分に限る。)を計算する場合において、当該連結法人の法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡につき租税特別措置法第六十八条の七十から第六十八条の七十六の二まで、第六十八条の七十八から第六十八条の八十五まで又は第六十八条の八十五の三(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同法第六十八条の七十七(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において「損金算入額」という。)があるときは、当該譲渡損益調整資産に係る法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡利益額は、当該損金算入額を控除した金額とする。

(特定資産譲渡等損失額の損金不算入額の計算)
第百五十五条の五  法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の連結法人が個別損金額(法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)を計算する場合には、次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一  第百二十三条の八第四項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入) 法第六十二条の七第二項第一号に規定する特定引継資産(以下この条において「特定引継資産」という。)の第百二十三条の八第四項に規定する譲渡等特定事由には、租税特別措置法第六十八条の七十第一項(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)に規定する収用等(以下この号において「収用等」という。)による資産の譲渡(同条第二項の規定により収用等による資産の譲渡があつたものとみなされるものを含む。)及び同法第六十八条の七十二第一項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)に規定する換地処分等(以下この号において「換地処分等」という。)による資産の譲渡(同条第七項から第九項までの規定により収用等又は換地処分等による資産の譲渡があつたものとみなされるものを含む。)を含まないものとする。
二  第百二十三条の八第九項 同項の特定引継資産の譲渡又は評価換えには、連結法人が特定引継資産の譲渡に伴い設けた租税特別措置法第六十八条の七十一第十一項若しくは第十二項、第六十八条の七十九第十一項若しくは第十二項、第六十八条の八十三第十二項若しくは第十三項又は第六十八条の八十五第十二項若しくは第十三項(収用等に伴い設けた特別勘定の連結納税の開始等に伴う益金算入)に規定する特別勘定の金額がこれらの規定により法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結開始直前事業年度若しくは法第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度又は法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなつたことを含むものとする。
三  第百二十三条の八第十一項 同項の特定引継資産の譲渡又は評価換えによる利益の額は、当該特定引継資産の譲渡につき租税特別措置法第六十八条の七十から第六十八条の七十六の二まで又は第六十八条の七十八から第六十八条の八十五の三まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)の規定により当該譲渡をした連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同法第六十八条の七十七(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この号において「損金算入額」という。)がある場合には、当該特定引継資産の譲渡に係る対価の額から当該特定引継資産の譲渡直前の帳簿価額及び当該損金算入額に相当する金額の合計額を控除した金額とする。
四  第百二十三条の八第十四項、第十六項又は第十七項 前三号の規定は、同条第十四項に規定する損失の額及び利益の額の計算、同条第十六項に規定する被合併法人等特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算並びに同条第十七項に規定する他の被合併法人等特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算を行う場合について準用する。

(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)
第百五十五条の六  連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入される個別益金額(法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別益金額をいう。以下この章において同じ。)又は個別損金額の計算に関する規定の適用については、次に定めるところによる。
一  次に掲げる規定により確定申告書若しくは中間申告書に記載すべき明細又は確定申告書若しくは中間申告書に添付すべき明細書若しくは書類は、連結確定申告書又は連結中間申告書に記載し、又は添付するものとする。
イ 法第二十三条の二第三項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第二十五条第五項(資産の評価益の益金不算入等)、第三十三条第七項(資産の評価損の損金不算入等)、第四十二条第三項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十三条第四項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)、第四十四条第二項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十五条第三項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十六条第二項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十七条第三項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十八条第四項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)、第四十九条第二項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第五十条第三項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)、第五十二条第三項(貸倒引当金)、第五十三条第二項(返品調整引当金)、第五十四条第四項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)、第五十九条第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十条第二項(保険会社の契約者配当の損金算入)、第六十条の二第二項(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)、第六十三条第七項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)及び第六十四条の四第四項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)
ロ 第六十三条(減価償却に関する明細書の添付)、第六十七条(繰延資産の償却に関する明細書の添付)、第百二十二条の十四第八項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)、第百二十三条の八第三項第五号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第十三項、第十六項又は第十七項において準用する場合を含む。)、第百二十三条の九第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)(同条第四項から第六項までにおいて準用する場合を含む。)、同条第八項、第百二十三条の十第九項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)、第百二十九条第八項(工事の請負)、第百三十三条の二第十三項及び第十四項(一括償却資産の損金算入)並びに第百三十九条の五(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書の添付)
二  次に掲げる規定により行うべき納税地の所轄税務署長又は所轄国税局長に対する書類の提出又は届出は、連結親法人が各連結法人について当該連結親法人の納税地の所轄税務署長又は所轄国税局長に対して行うものとする。
イ 法第三十一条第三項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)、第三十二条第三項及び第五項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)、第四十二条第七項、第四十三条第七項及び第九項、第四十四条第五項、第四十五条第七項、第四十七条第七項、第四十八条第七項及び第九項、第四十九条第五項、第五十条第六項、第五十二条第七項並びに第五十三条第五項
ロ 第二十八条の二第二項及び第七項(棚卸資産の特別な評価の方法)、第二十九条第二項(棚卸資産の評価の方法の選定)、第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)(第百十八条の六第五項(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)において準用する場合を含む。)、第四十八条の四第二項及び第七項(減価償却資産の特別な償却の方法)、第四十九条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)、第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)、第五十条第二項(特別な償却率による償却の方法)、第五十一条第二項(減価償却資産の償却の方法の選定)、第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)、第五十七条第二項、第七項及び第八項(耐用年数の短縮)、第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)、第六十一条の二第三項(堅牢な建物等の償却限度額の特例)、第六十九条第二項及び第三項(定期同額給与の範囲等)、第八十八条第一項(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)、第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)、第百二条第二項(返品率の特別な計算方法)、第百十八条の六第四項、第百十九条の五第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)、第百十九条の六第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)、第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)(第百二十一条の十第二項(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)において準用する場合を含む。)、第百二十二条の五(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)、第百二十二条の六第二項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)(第百二十二条の十一第二項(為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続)において準用する場合を含む。)、第百二十二条の十第二項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)、第百三十三条の二第三項及び第八項並びに第百三十九条の四第八項及び第十三項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
三  連結法人について次に掲げる規定により税務署長又は国税局長が行うべき指定(指定に係る申請の却下を含む。)、承認(承認に係る申請の却下、承認の取消し及び承認に係る事項の変更を含む。)又は認定(認定に係る申請の却下、認定の取消し及び認定に係る事項の変更を含む。)は、連結親法人に対して行うものとする。
イ 法第四十八条第一項
ロ 第二十八条の二第一項、第三項及び第四項、第三十条第一項及び第三項(第百十八条の六第五項において準用する場合を含む。)、第四十八条の四第一項、第三項及び第四項、第四十九条第一項及び第五項、第五十条第一項及び第四項、第五十二条第一項及び第三項、第五十七条第一項、第三項及び第四項、第六十一条の二第一項及び第五項、第八十八条第二項、第九十七条第一項、第三項及び第四項、第百二条第一項、第三項及び第四項、第百十九条の六第一項及び第三項、第百二十一条の四第一項、第三項及び第四項(第百二十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第百二十一条の十第一項、第百二十二条の六第一項及び第三項(第百二十二条の十一第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十二条の十一第一項
四  連結法人についての第二十八条の二第七項、第二十九条第二項、第四十八条の四第七項、第四十九条の二第二項、第五十一条第二項、第五十七条第七項及び第八項、第六十条、第百十八条の六第四項、第百十九条の五第二項、第百二十二条の五並びに第百二十二条の十第二項に規定する提出期限は、法第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した連結中間申告書を提出する場合には、その連結中間申告書の提出期限)とする。
2 内国法人が前項第二号ロに掲げる規定による届出をしていた場合又は同項第三号イ若しくはロに掲げる規定による指定、承認若しくは認定を受けていた場合には、当該内国法人の当該届出の日以後に終了する連結事業年度又は当該指定、承認若しくは認定の効力が生ずる日以後に終了する連結事業年度においては、当該届出は当該内国法人に係る連結親法人が当該内国法人についてしていたものと、当該指定、承認又は認定は当該内国法人に係る連結親法人が当該内国法人について受けていたものと、それぞれみなす。
3  連結親法人が連結法人である内国法人について第一項第二号ロに掲げる規定による届出をしていた場合又は同項第三号イ若しくはロに掲げる規定による指定、承認若しくは認定を受けていた場合には、当該内国法人の当該届出の日以後に終了する事業年度又は当該指定、承認若しくは認定の効力が生ずる日以後に終了する事業年度においては、当該届出は当該内国法人がしていたものと、当該指定、承認又は認定は当該内国法人が受けていたものと、それぞれみなす。
4  第一項第二号の規定の適用がある場合における同号に規定する書類の記載事項その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
     第二款 受取配当等


(益金に算入される配当等の元本たる株式等)
第百五十五条の七  法第八十一条の四第二項(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める株式等は、同項に規定する配当等の額(以下この項及び次項において「配当等の額」という。)の支払に係る基準日(同条第二項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)後二月以内に各連結法人が譲渡(他の連結法人(法第八十一条の四第二項の連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。以下この条において同じ。)への譲渡又は他の連結法人以外の法人を分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)とする適格分社型分割、適格現物出資若しくは適格現物分配による当該分割承継法人等への移転を除く。)をした法第八十一条の四第二項に規定する株式等(以下この条において「株式等」という。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)を合計した数に第一号に掲げる株式等の数のうちに第二号に掲げる株式等の数の占める割合を乗じて計算した数に、第三号に掲げる割合を乗じて計算した数に相当する株式等とする。
一  イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数
イ 当該各連結法人が当該基準日において有する株式等の数を合計した数
ロ 当該各連結法人が当該基準日後二月以内に取得(他の連結法人からの取得を除き、適格分割型分割(他の連結法人を分割法人とするものを除く。)による分割法人からの引継ぎを含む。)をした株式等の数を合計した数
二  前号イに掲げる数に、イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数のうちにロに掲げる数の占める割合を乗じて計算した数
イ 当該各連結法人が当該基準日から起算して一月前の日において有する株式等の数を合計した数
ロ 当該各連結法人が当該基準日以前一月以内に取得(他の連結法人からの取得を除く。)をした株式等の数を合計した数
三  イに掲げる数のうちにロに掲げる数の占める割合
イ 当該各連結法人が当該基準日において有する株式等の数を合計した数
ロ 当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該基準日において有する株式等の数を合計した数
2  前項第二号イに規定する一月前の日の翌日から配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に法第八十一条の四第二項の連結法人を合併法人とする適格合併が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「数に第一号」とあるのは「数(当該基準日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に行われた同項の連結法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「基準日後適格合併」という。)に係る被合併法人が当該基準日後二月以内に譲渡(他の連結法人への譲渡を除く。)をした株式等の数を加算した数)に第一号」と、同項第一号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する株式等の数を加算した数)」と、同号ロ中「含む。)をした株式等の数を合計した数」とあるのは「含む。以下この号において同じ。)をした株式等の数を合計した数(当該被合併法人が当該基準日後二月以内に取得をした株式等の数を加算した数)」と、同項第二号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(当該一月前の日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に行われた当該連結法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が当該一月前の日において有する株式等の数を加算した数)」と、同号ロ中「取得を除く。)をした株式等の数を合計した数」とあるのは「取得を除く。以下この号において同じ。)をした株式等の数を合計した数(当該被合併法人が当該基準日以前一月以内に取得をした株式等の数を加算した数)」と、同項第三号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する株式等の数を加算した数)」と、同号ロ中「該当するもの」とあるのは「該当する法人」と、「合計した数」とあるのは「合計した数(当該法人を合併法人とする基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する株式等の数を加算した数)」とする。
3  法第八十一条の四第二項の連結法人が第一項第二号イに規定する一月前の日の翌日から同号イに規定する基準日までの期間内に当該連結法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次項において「分割法人等」という。)とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)により当該適格分割等に係る分割承継法人等に株式等の移転をする場合における第一項の規定の適用については、同号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(当該株式等の数に基準日前適格分割等(当該一月前の日の翌日から当該基準日までの期間内に行われた当該各連結法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この号において同じ。)の直前に有する株式等の数のうちに当該基準日前適格分割等により分割承継法人等に移転する株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」と、同号ロ中「取得を除く。)をした株式等の数を合計した数」とあるのは「取得を除く。以下この号において同じ。)をした株式等の数を合計した数(当該一月前の日の翌日から当該基準日前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を控除した数)」とする。
4  法第八十一条の四第二項の連結法人が第一項第二号イに規定する一月前の日の翌日から同号イに規定する基準日までの期間内に当該連結法人を分割承継法人等とする適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から株式等の移転を受ける場合における同項の規定の適用については、同号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(基準日前適格分割等(当該一月前の日の翌日から当該基準日までの期間内に行われた当該各連結法人を分割承継法人等とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この号において同じ。)に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「分割法人等」という。)が当該一月前の日において有する株式等の数に当該分割法人等が当該基準日前適格分割等の直前に有する株式等の数のうちに当該基準日前適格分割等により当該連結法人に移転する株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」と、同号ロ中「取得を除く。)をした株式等の数を合計した数」とあるのは「取得及び適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による当該分割法人等からの移転を除く。以下この号において同じ。)をした株式等の数を合計した数(当該基準日前適格分割等に係る分割法人等が当該一月前の日の翌日から当該基準日前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を加算した数)」とする。

(益金の額に算入される配当等の額)
第百五十五条の七の二  法第八十一条の四第三項(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同項の連結法人の受ける同項に規定する取得をした株式又は出資(第一号において「取得株式等」という。)に係る配当等の額(個別益金額を計算する場合に、法第二十四条第一項(第四号に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により、当該連結法人が受ける法第八十一条の四第一項に規定する配当等の額とみなされる金額をいう。以下この条において同じ。)で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一  当該取得株式等が適格合併、適格分割又は適格現物出資により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合 法第八十一条の四第三項に規定する予定されていた事由が当該被合併法人等の当該取得株式等の取得の時においても生ずることが予定されていた場合における当該事由に基因する配当等の額
二  前号に掲げる場合以外の場合 法第八十一条の四第三項に規定する予定されていた事由に基因する配当等の額

(株式等に係る負債の利子の額)
第百五十五条の八  法第八十一条の四第四項第二号(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、各連結法人が同項の連結事業年度において支払う同項に規定する負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一  当該各連結法人の当該連結事業年度及び当該連結事業年度の前連結事業年度(法第四条の二(連結納税義務者)の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度以後の連結事業年度に限る。以下この条において同じ。)の確定した決算(法第八十一条の二十第一項第一号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算。以下この項において同じ。)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(イからホまでに掲げる金額がある場合にはこれを減算し、ヘに掲げる金額がある場合にはこれを加算した金額)の合計額
イ 固定資産の帳簿価額を損金経理(法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)により減額することに代えて積立金として積み立てている金額
ロ 租税特別措置法第六十八条の四十一(準備金方式による特別償却)の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
ハ 土地の再評価に関する法律第三条第一項(土地の再評価)の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第七条第二項(再評価差額金)に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第一項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該連結事業年度終了の時又は当該連結事業年度の前連結事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を減算した金額とする。)
(1) 土地の再評価に関する法律第八条第二項第一号(再評価差額金の取崩し)に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額
(2) 土地の再評価に関する法律第八条第二項第二号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
(3) 土地の再評価に関する法律第八条第二項第三号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
ニ 第百十九条の二第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定するその他有価証券(以下この号において「その他有価証券」という。)に係る評価益等相当額(当該連結事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているその他有価証券の金額が当該連結事業年度終了の時における当該その他有価証券の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)
ホ 当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に支払う負債の利子の元本である負債の額に相当する金額
ヘ その他有価証券に係る評価損等相当額(当該連結事業年度終了の時におけるその他有価証券の帳簿価額が当該連結事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている当該その他有価証券の金額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)
二  当該各連結法人の当該連結事業年度及び当該連結事業年度の前連結事業年度終了の時における期末関係法人株式等の帳簿価額の合計額
2  法第八十一条の四第四項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、各連結法人が同項の連結事業年度において支払う同項に規定する負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一  前項第一号に掲げる金額
二  当該各連結法人の当該連結事業年度及び当該連結事業年度の前連結事業年度終了の時における次に掲げる金額の合計額
イ 期末完全子法人株式等及び期末関係法人株式等のいずれにも該当しない株式及び出資(外国法人、公益法人等若しくは人格のない社団等若しくは次に掲げる法人の株式若しくは出資又は当該連結法人の株式若しくは出資を除く。)並びに租税特別措置法第三条の二(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(同法第九条第一項第三号(配当控除の特例)に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の受益権の帳簿価額の合計額
(1) 資産の流動化に関する法律第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社
(2) 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項(定義)に規定する投資法人
(3) 租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人
(4) 租税特別措置法第六十八条の三の三第六項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託に係る同条第一項に規定する受託法人
ロ 証券投資信託(公社債投資信託、法第二条第二十七号(定義)に規定する外国投資信託、租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託及び第十九条第一項(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)に規定する特定外貨建等証券投資信託を除く。)の受益権の帳簿価額の二分の一(同項に規定する外貨建等証券投資信託のうち同項に規定する特定外貨建等証券投資信託以外のものについては、四分の一)に相当する金額の合計額
3  第一項第二号及び前項第二号イに規定する期末関係法人株式等とは、法第八十一条の四第四項の連結法人の各連結事業年度終了の日を第百五十五条の十第一項第一号(関係法人株式等の範囲)に規定する配当等の額の支払に係る効力が生ずる日又は同項第二号に規定する剰余金の配当の額の支払に係る効力が生ずる日とした場合に法第八十一条の四第六項に規定する関係法人株式等となる株式又は出資(次項に規定する期末完全子法人株式等及び前項第二号イ(1)から(4)までに掲げる法人の株式又は出資を除く。)をいう。
4  第二項第二号イに規定する期末完全子法人株式等とは、法第八十一条の四第四項の連結法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等並びに同号イ(1)から(4)までに掲げる法人を除く。)との間に当該連結事業年度開始の日(当該他の内国法人が当該連結事業年度の中途において設立された法人である場合にあつては、当該他の内国法人の設立の日)からその終了の日まで継続して完全支配関係があつた場合(当該連結法人が当該連結事業年度の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた場合において、当該連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該連結事業年度終了の日まで継続して当該連結法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があつたときを含む。)の当該他の内国法人の株式又は出資をいう。

(完全子法人株式等の範囲)
第百五十五条の九  法第八十一条の四第五項(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める株式又は出資は、同条第一項に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)の計算期間の開始の日から当該計算期間の末日まで継続して法第八十一条の四第五項の連結法人とその支払を受ける配当等の額を支払う他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等並びに前条第二項第二号イ(1)から(4)までに掲げる法人を除く。)との間に完全支配関係があつた場合(当該連結法人が当該計算期間の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた場合において、当該計算期間の開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該計算期間の末日まで継続して当該連結法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があつたときを含む。)の当該他の内国法人の株式又は出資(その支払を受ける配当等の額が個別益金額を計算する場合に法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額であるときは、当該金額の支払に係る効力が生ずる日の前日において当該連結法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつた場合の当該他の内国法人の株式又は出資)とする。
2  前項に規定する計算期間とは、その配当等の額の支払を受ける直前に当該配当等の額を支払う他の内国法人により支払われた配当等の額(適格現物分配に係るものを含む。)の支払に係る基準日の翌日(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)からその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日までの期間をいう。
一  当該翌日がその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日の一年前の日以前の日である場合又はその支払を受ける配当等の額が当該一年前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合 当該一年前の日の翌日
二  その支払を受ける配当等の額がその支払に係る基準日前一年以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合 当該設立の日
三  その支払を受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式又は出資を発行した他の内国法人からその支払に係る基準日前一年以内に取得した株式又は出資につきその取得の日以後最初に支払われる配当等の額である場合 当該取得の日
3  連結法人が当該連結法人を合併法人とする適格合併(当該連結法人との間に完全支配関係がある他の法人を被合併法人とするものを除く。)により当該適格合併に係る被合併法人から配当等の額の元本である当該被合併法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の株式又は出資の移転を受けた場合において、当該適格合併が当該配当等の額の前項に規定する計算期間の末日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの間に行われたものであるときは、第一項の規定の適用については、当該被合併法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつた期間は、当該連結法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつたものとみなす。

(関係法人株式等の範囲)
第百五十五条の十  法第八十一条の四第六項(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  法第八十一条の四第六項の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(次項において「他の連結法人」という。)が同条第六項に規定する他の内国法人(以下この号及び次項において「他の内国法人」という。)の株式又は出資(同条第五項に規定する完全子法人株式等を除く。以下この号及び次項において「株式等」という。)を有する場合には、当該他の連結法人を含む。以下この項において同じ。)が当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式等を、当該連結法人が当該他の内国法人から受ける同条第一項に規定する配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該配当等の額が個別益金額を計算する場合に法第二十四条第一項(同項第三号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額であるときは、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の内国法人が当該効力が生ずる日以前六月以内に設立をされた法人である場合には、その設立の日から当該効力が生ずる日まで)引き続き有している場合
二  株式移転完全親法人であつた法第八十一条の四第六項の連結法人が、その株式移転に係る株式移転完全子法人であつた他の内国法人の発行済株式(当該他の内国法人が有する自己の株式を除く。)の総数の百分の二十五以上に相当する数の株式(同条第五項に規定する完全子法人株式等を除く。以下この号において「関係法人株式」という。)を、当該株式移転による当該連結法人の設立の日から同日以後最初に当該関係法人株式に係る剰余金の配当の額の支払に係る効力が生ずる日まで引き続き有している場合(前号に掲げる場合を除く。)
2  連結法人又は他の連結法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人(他の連結法人を除く。)から他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式等の移転を受けた場合における前項第一号の規定の適用については、当該法人が当該株式等を有していた期間は、当該移転を受けた当該連結法人又は他の連結法人が当該株式等を有していた期間とみなす。
一  適格合併 当該適格合併に係る被合併法人
二  適格分割 当該適格分割に係る分割法人
三  適格現物出資 当該適格現物出資に係る現物出資法人
四  適格現物分配 当該適格現物分配に係る現物分配法人
五  特別の法律に基づく承継 当該承継に係る被承継法人

(受取配当等の益金不算入額の個別帰属額の計算)
第百五十五条の十一  法第八十一条の四第一項(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる部分の金額は、当該連結法人の次に掲げる金額の合計額とする。
一  法第八十一条の四第一項の規定により当該連結事業年度の益金の額に算入されない同条第五項に規定する完全子法人株式等に係る同条第一項に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)のうち当該連結法人が受ける部分の金額
二  法第八十一条の四第一項の規定により当該連結事業年度の益金の額に算入されない金額のうち同条第六項に規定する関係法人株式等(以下この条において「関係法人株式等」という。)に係る部分の金額に、各連結法人が受ける当該関係法人株式等に係る配当等の額の合計額のうちに当該連結法人が受ける関係法人株式等に係る配当等の額の占める割合を乗じて計算した金額
三  法第八十一条の四第一項の規定により当該連結事業年度の益金の額に算入されない金額のうち同条第五項に規定する完全子法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等(以下この号において「その他株式等」という。)に係る部分の金額に、各連結法人が受ける当該その他株式等に係る配当等の額の合計額のうちに当該連結法人が受ける当該その他株式等に係る配当等の額の占める割合を乗じて計算した金額
     第三款 外国税額


(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)
第百五十五条の十一の二  法第八十一条の五(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)に規定する個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同条に規定する外国法人税の額(以下この条において「外国法人税の額」という。)が減額された金額のうち、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額とする。
一  当該外国法人税の額のうち連結法人の適用連結事業年度(法第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額又は当該連結法人の適用事業年度(法第六十九条第一項から第三項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額
二  当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該連結法人の適用連結事業年度において法第八十一条の十五第一項の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額又は当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該連結法人の適用事業年度において法第六十九条第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
2  連結法人が法第八十一条の十五第五項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつたものが減額されたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額は、前項に規定する残額に相当する金額に含まれるものとする。
一  当該外国法人税の額のうち当該被合併法人等の適用連結事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する連結事業年度以前の連結事業年度又は適格分割等(法第八十一条の十五第五項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する連結事業年度前の連結事業年度に限る。)において個別控除対象外国法人税の額とされた部分の金額又は当該被合併法人等の適用事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は適格分割等の日の属する事業年度前の事業年度に限る。)において控除対象外国法人税の額とされた部分の金額
二  当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用連結事業年度において法第八十一条の十五第一項の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額又は当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用事業年度において法第六十九条第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額

(個別控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等)
第百五十五条の十二  法第八十一条の五(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  法第八十一条の五に規定する連結法人又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が同条に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額を当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合 その減額された外国法人税の額のうち前条の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額
二  法第八十一条の五に規定する連結法人が、同条に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する連結事業年度若しくは事業年度又はその翌連結事業年度若しくは翌事業年度開始の日以後二年以内に開始する各連結事業年度若しくは各事業年度において、前条又は第二十五条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額の全部又は一部を第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する個別納付控除対象外国法人税額からの控除若しくは同条第三項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除又は第百五十条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除若しくは同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができない場合 前条又は第二十五条の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額のうちこれらの控除に充てることができなかつた部分の金額
2  前項第一号に掲げる場合に該当することとなつた連結法人に係る同号に定める金額は、法第八十一条の五に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入し、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつた連結法人に係る同号に定める金額は、その連結法人の同日の属する連結事業年度又は事業年度の翌連結事業年度又は翌事業年度開始の日以後二年以内に開始する各連結事業年度のうち最後の連結事業年度(当該各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額を当該いずれかの連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した連結事業年度)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する。
     第四款 寄附金


(一般寄附金の連結損金算入限度額)
第百五十五条の十三  法第八十一条の六第一項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額の二分の一に相当する金額(連結親法人が当該連結事業年度終了の時において資本又は出資を有しない法人である場合には、第二号に掲げる金額)とする。
一  当該連結事業年度終了の時における連結親法人の連結個別資本金等の額(当該連結個別資本金等の額が零に満たない場合には、零)を十二で除し、これに当該連結事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の二・五に相当する金額
二  当該連結事業年度の連結所得の金額の百分の二・五に相当する金額
2  前項第二号に規定する連結所得の金額は、次に掲げる規定を適用しないで計算した場合における連結所得の金額とする。
一  法第八十一条の三第一項(次に掲げる規定により個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)
イ 法第五十九条第一項から第三項まで(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
ロ 法第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)
ハ 法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
ニ 法第六十二条の五第二項及び第五項(現物分配による資産の譲渡)
二  法第八十一条の七(連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
三  法第八十一条の八(連結法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
四  法第八十一条の九第一項(繰越連結欠損金の損金算入)
五  租税特別措置法第六十八条の六十二第一項及び第二項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
六  租税特別措置法第六十八条の六十二の二第一項及び第五項(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)
七  租税特別措置法第六十八条の六十三第一項(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除)
八  租税特別措置法第六十八条の九十一第三項(法人税額から控除する特定外国子会社等の外国税額の益金算入)
九  租税特別措置法第六十八条の九十三の三第三項(法人税額から控除する特定外国法人の外国税額の益金算入)
十  租税特別措置法第六十八条の百五の二第一項及び第二項並びに第六十八条の百五の三第一項及び第二項(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
3  第一項第二号に規定する連結所得の金額は、連結法人が当該連結事業年度において支出した法第八十一条の六第六項において準用する法第三十七条第七項(寄附金の意義)に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
4  第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額)
第百五十五条の十三の二  法第八十一条の六第四項(連結事業年度における寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額の二分の一に相当する金額(連結親法人が当該連結事業年度終了の時において資本又は出資を有しない法人である場合には、第二号に掲げる金額)とする。
一  当該連結事業年度終了の時における連結親法人の連結個別資本金等の額(当該連結個別資本金等の額が零に満たない場合には、零)を十二で除し、これに当該連結事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の二・五に相当する金額
二  当該連結事業年度の連結所得の金額の百分の五に相当する金額
2  前項第二号に規定する連結所得の金額は、前条第二項各号に掲げる規定を適用しないで計算した場合における連結所得の金額とする。
3  第一項第二号に規定する連結所得の金額は、連結法人が当該連結事業年度において支出した法第八十一条の六第六項において準用する法第三十七条第七項(寄附金の意義)に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
4  第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(特定公益信託の要件等)
第百五十五条の十四  法第八十一条の六第五項(特定公益信託に係る寄附金の損金算入限度額)の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとする連結親法人は、連結確定申告書(当該連結事業年度の連結中間申告書で法第八十一条の二十第一項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その連結中間申告書。次項において同じ。)に法第三十七条第六項(特定公益信託に係る寄附金の損金算入限度額)に規定する特定公益信託の信託財産とするために連結法人が支出した金銭の明細書及び当該特定公益信託の第七十七条の四第二項(特定公益信託の要件等)の証明に係る書類の写しを添付しなければならない。
2  税務署長は、前項に規定する明細書及び書類の写しの添付がない連結確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び書類の写しの提出があつた場合に限り、法第八十一条の六第五項の規定により同条第一項の規定を適用することができる。

(支出した寄附金の額)
第百五十五条の十五  法第八十一条の六第六項(寄附金の意義)において準用する法第三十七条第七項(寄附金の意義)に規定する寄附金の支出は、各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。

(寄附金の損金不算入額の個別帰属額の計算)
第百五十五条の十六  法第八十一条の六第一項又は第二項(連結法人の寄附金の損金不算入額の計算)の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額は、当該連結法人の次に掲げる金額の合計額とする。
一  法第八十一条の六第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額に、同項に規定する寄附金の額の合計額(同条第三項又は第四項の規定により当該寄附金の額の合計額に算入しない金額があるときは、当該金額を控除した金額)のうちに当該連結法人のイに掲げる金額からロ及びハに掲げる金額の合計額を控除した金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該連結法人が当該連結事業年度において支出した法第八十一条の六第一項に規定する寄附金の額の合計額
ロ 当該連結法人が当該連結事業年度において支出した法第八十一条の六第三項に規定する寄附金の額の合計額
ハ 当該連結事業年度において法第八十一条の六第四項の規定により同条第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されないこととされた金額に、各連結法人が当該連結事業年度において支出した同条第四項に規定する寄附金の額の合計額の総額のうちに当該連結事業年度において当該連結法人が支出した当該寄附金の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額
二  法第八十一条の六第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額のうち、当該連結法人が当該連結事業年度において支出した金額に相当する金額
     第五款 所得税額等


(所得税額の損金不算入額の個別帰属額)
第百五十五条の十七  法第八十一条の七第二項(連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入)に規定する各連結法人に帰せられる金額は、同条第一項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額のうち第百五十五条の四十四(連結法人税額から控除する所得税額の個別帰属額の計算)の規定により当該各連結法人に帰せられるものとして計算される金額に相当する金額とする。

(外国税額の損金不算入額の個別帰属額)
第百五十五条の十八  法第八十一条の八第二項(連結法人税額から控除する外国税額の損金不算入)に規定する各連結法人に帰せられる金額は、同条第一項の規定により同項に規定する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額のうち当該各連結法人が当該連結事業年度において納付することとなる法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額とする。
     第六款 繰越欠損金


(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)
第百五十五条の十九  法第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)に規定する政令で定める連結事業年度は、同項第一号に掲げる場合にあつては同項の連結親法人の同号イに掲げる欠損金額の生じた事業年度に対応する期間を連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度又は同号に規定する特定連結子法人(以下この項において「特定連結子法人」という。)の同号に定める欠損金額若しくは連結欠損金個別帰属額(同条第六項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この款において同じ。)の生じた事業年度若しくは旧連結事業年度(同号ロに規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日の属する当該連結親法人の連結事業年度(当該連結親法人の最初連結事業年度(法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)前の期間にあつては連結親法人対応事業年度(当該特定連結子法人の当該事業年度又は旧連結事業年度開始の日の属する当該連結親法人の事業年度に対応する期間をいい、第一号に掲げる場合には同号に定める期間を含む。)を当該連結親法人の連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度とし、当該特定連結子法人の最初連結事業年度開始の日の属する当該連結親法人の連結事業年度開始の日以後に開始した当該特定連結子法人の事業年度又は旧連結事業年度において生じた当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額にあつては当該連結事業年度の前連結事業年度とする。)とし、法第八十一条の九第二項第二号に掲げる場合にあつては同号イ又はロに規定する被合併法人又は他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額の生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度(同号ロに規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日の属する当該連結親法人の連結事業年度(当該連結親法人の最初連結事業年度前の期間にあつては合併等連結親法人対応事業年度(当該被合併法人等の当該事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日の属する当該連結親法人の事業年度に対応する期間をいい、第二号に掲げる場合には同号に定める期間を含む。)を当該連結親法人の連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度とし、当該連結親法人の同条第二項第二号に規定する適格合併の日の属する連結事業年度又は同号に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度において生じた当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額にあつては当該適格合併の日の属する連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度の前連結事業年度とする。)とする。
一  法第八十一条の九第二項第一号に掲げる場合において当該特定連結子法人の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額の生じた事業年度又は旧連結事業年度のうち最も古い事業年度又は旧連結事業年度開始の日(当該特定連結子法人が二以上ある場合には、当該開始の日が最も早い特定連結子法人の当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が生じた事業年度又は旧連結事業年度開始の日。以下この号において「連結子法人欠損事業年度等開始日」という。)が当該連結親法人の事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「連結親法人最初事業年度開始日」という。)前であるとき 当該連結子法人欠損事業年度等開始日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該最も古い事業年度又は旧連結事業年度に係る特定連結子法人の事業年度又は旧連結事業年度ごとに区分した期間(当該前日の属する期間にあつては、当該特定連結子法人の当該前日の属する当該事業年度又は旧連結事業年度開始の日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間)
二  法第八十一条の九第二項第二号に掲げる場合において当該被合併法人等の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額の生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度のうち最も古い事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日(同号に規定する適格合併が法人を設立するものである場合には、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日。以下この号において「被合併法人等欠損事業年度等開始日」という。)が連結親法人最初事業年度開始日前であるとき 当該被合併法人等欠損事業年度等開始日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該最も古い事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度に係る被合併法人等の事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度ごとに区分した期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する当該事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間)
2  前項の規定により法第八十一条の九第二項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度とされた期間は、同項の連結法人の連結事業年度とみなして、同条第一項及び第四項から第八項までの規定を適用する。
3  法第八十一条の九第二項第一号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる欠損金額の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一  法第八十一条の九第二項第一号イに規定する欠損金額 同号に規定する特定連結子法人が当該欠損金額(法第五十七条第二項又は第五項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定により当該特定連結子法人の欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その事業年度の翌事業年度から最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出していること(法第五十七条第二項又は第五項の規定により当該特定連結子法人の欠損金額とみなされたものにあつては、同条第二項に規定する合併等事業年度の確定申告書又は同条第五項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度の確定申告書を提出し、かつ、これらの事業年度の翌事業年度から最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出していること。)。
二  法第八十一条の九第二項第一号イに規定する災害損失欠損金額 同号に規定する特定連結子法人が当該災害損失欠損金額(法第五十八条第二項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定により当該特定連結子法人の同条第一項に規定する災害損失欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度について法第五十八条第四項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した確定申告書を提出し、かつ、その事業年度の翌事業年度から最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出していること(同条第二項の規定により当該特定連結子法人の同条第一項に規定する災害損失欠損金額とみなされたものにあつては、同条第二項に規定する合併等事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その事業年度の翌事業年度から最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出していること。)。
4  法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める法人は、最初連結親法人事業年度(法第四条の三第六項(連結納税の承認の申請)に規定する連結申請特例年度である法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(以下この款において「連結親法人事業年度」という。)をいう。次項において同じ。)の期間内に同号の連結親法人又は連結子法人を合併法人とする適格合併で当該連結親法人との間に完全支配関係(法第四条の二(連結納税義務者)に規定する政令で定める関係に限る。次項において同じ。)がある法第四条の二に規定する他の内国法人を被合併法人とするものが行われる場合の当該他の内国法人(当該適格合併の日が同条の承認を受けた日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人に限る。第六項において「連結前被合併子法人」という。)で法第六十一条の十一第一項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるもの以外のものとする。
5  法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める内国法人は、最初連結親法人事業年度の期間内に同号の連結親法人との間に完全支配関係がある法第四条の二に規定する他の内国法人で同項の連結親法人又は連結子法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合の当該他の内国法人(当該残余財産の確定の日が同条の承認を受けた日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人に限る。次項において「連結前確定子法人」という。)で法第六十一条の十一第一項各号又は第六十一条の十二第一項各号に掲げるもの以外のものとする。
6  法第八十一条の九第二項第二号イに規定する政令で定める法人は、連結前被合併子法人又は連結前確定子法人(法第六十一条の十一第一項各号又は第六十一条の十二第一項各号に掲げるものに限る。)とする。
7  法第八十一条の九第二項第二号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
一  法第八十一条の九第二項第二号に規定する適格合併に係る被合併法人又は同号に規定する他の内国法人(次号において「被合併法人等」という。)と同項第二号に規定する連結親法人又は連結子法人との間に当該連結親法人又は連結子法人の当該適格合併の日の属する連結親法人事業年度又は同号に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する連結親法人事業年度開始の日の五年前の日(次号において「五年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合
二  被合併法人等又は前号に規定する連結親法人若しくは連結子法人が五年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該被合併法人等と当該連結親法人又は連結子法人との間に当該被合併法人等の設立の日又は当該連結親法人若しくは連結子法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。
イ 当該連結親法人又は連結子法人との間に支配関係がある他の内国法人を被合併法人とする適格合併で、当該被合併法人等を設立するもの又は当該連結親法人若しくは連結子法人と当該他の内国法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該被合併法人等を合併法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
ロ 当該連結親法人又は連結子法人と他の内国法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該被合併法人等との間に法第八十一条の九第二項第二号に規定する完全支配関係がある当該他の内国法人(当該連結親法人又は連結子法人との間に支配関係があるものに限る。)で当該被合併法人等が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定していた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
ハ 当該被合併法人等との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等で、当該連結親法人若しくは連結子法人を設立するもの又は当該被合併法人等と当該他の法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該連結親法人若しくは連結子法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
8  法第八十一条の九第二項第二号ロに規定する政令で定める金額は、同号ロに規定する被合併法人又は他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の適格合併の日前七年以内に開始し、又は残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した各連結事業年度(以下この項において「前七年内連結事業年度」という。)において生じた当該被合併法人等の連結欠損金個別帰属額を法第五十七条第二項に規定する前七年内事業年度(以下この項において「前七年内事業年度」という。)において生じた欠損金額と、連結確定申告書を青色申告書である確定申告書と、当該連結欠損金個別帰属額に係る連結欠損金額に相当する金額で法第八十一条の九第一項の規定により当該前七年内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうち当該被合併法人等に帰せられる金額を当該被合併法人等の前七年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された欠損金額に相当する金額と、法第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額のうち当該被合併法人等に帰せられる金額を法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額とそれぞれみなして法第五十七条第三項の規定を適用した場合に、同項の規定により同条第二項に規定する未処理欠損金額に含まないものとされる金額に相当する金額とする。
9  法第八十一条の九第二項第二号の連結親法人又は連結子法人は、第百十三条第一項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定の例により計算した金額をもつて前項の規定により計算される法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額に含まないものとされる金額に相当する金額とすることができる。
10  第百十三条第二項、第三項及び第八項の規定は、前項の連結親法人又は連結子法人が同項の規定を適用する場合について準用する。
11  法第八十一条の九第三項第一号に規定する他の法人に支配されているものとして政令で定めるものは、同号の株式移転の直前に、当該株式移転に係る株式移転完全子法人となる法人と他の法人との間に当該他の法人による支配関係があつた場合の当該株式移転完全子法人となる法人とする。
12  連結子法人を合併法人とする適格合併(被合併法人が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がない法人(法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める法人を除き、同項第一号に規定する特定連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものを含む。)であるものに限る。以下この項において「直前適格合併」という。)が行われた場合又は当該連結子法人に係る連結親法人との間に完全支配関係(当該連結親法人による完全支配関係又は法第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(当該連結親法人との間に連結完全支配関係がないものにあつては法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める内国法人を除き、当該連結親法人との間に連結完全支配関係があるものにあつては同項第一号に規定する特定連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものに限る。)の残余財産が確定した場合において、当該直前適格合併の日若しくは残余財産の確定の日(以下この項において「直前適格合併等の日」という。)から当該直前適格合併等の日の属する連結親法人事業年度終了の日までの間に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併(当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併に限る。以下この項において「連結内適格合併」という。)が行われたとき、又は直前適格合併等の日から当該直前適格合併等の日の属する連結親法人事業年度終了の日の前日までの間に当該連結子法人の残余財産が確定したときは、当該連結内適格合併の日の属する当該連結親法人の連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する当該連結親法人の連結事業年度以後の各連結事業年度において法第八十一条の九第一項の規定の適用を受けることとなる同条第二項の規定により連結欠損金額とみなされる当該直前適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)に係る同条第二項第二号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額は、当該連結子法人の当該連結内適格合併の日の前日又は当該連結子法人の残余財産の確定の日の属する事業年度(以下この項において「合併等前事業年度」という。)において当該被合併法人等に係る同号イ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額で、法第五十七条第二項又は第五十八条第二項の規定により当該連結子法人の当該合併等前事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額(当該合併等前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。)に相当する金額とする。

(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)
第百五十五条の二十  連結子法人を合併法人とする適格合併で当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とするもの(以下この項において「直前適格合併」という。)が行われた場合又は当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人で当該連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該連結子法人が当該直前適格合併の日又は当該残余財産の確定の日(以下この項において「直前適格合併等の日」という。)から当該直前適格合併等の日の属する連結親法人事業年度終了の日までの間に法第四条の五第一項又は第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により法第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消されたときにおける法第八十一条の九第五項(連結欠損金の繰越し)の規定の適用については、次の各号に掲げるその承認を取り消された基因となる事由の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一  当該連結子法人を被合併法人とする適格合併(当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われたこと又は当該連結子法人の残余財産が確定したこと 当該適格合併に係る法第八十一条の九第五項第一号に定める金額又は当該連結子法人の残余財産の確定に係る同項第二号に定める金額には、これらの他の連結子法人の法第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する未処理欠損金額で同項の規定により当該連結子法人の欠損金額とみなされて当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含むものとする。
二  前号に掲げる事由以外の事由 当該直前適格合併に係る法第八十一条の九第五項第一号に定める金額又は当該他の連結子法人の残余財産の確定に係る同項第二号に定める金額は、これらの他の連結子法人の当該直前適格合併の日の属する連結親法人事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額(当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が二以上ある場合には、当該連結欠損金個別帰属額を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結子法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)とする。
2  法第八十一条の九第五項の連結法人の各連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち、同項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定によりないものとされる金額(前項の規定により当該金額に含むものとされる金額を除く。)又は前項の規定により同条第五項第一号若しくは第二号に定める金額に含むものとされる金額(以下この項において「切捨額」という。)が、同条第五項第一号若しくは第二号の連結子法人又は前項に規定する直前適格合併に係る被合併法人若しくは同項の残余財産が確定した他の連結子法人の当該各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額に満たない場合において、当該連結欠損金個別帰属額のうちに特定連結欠損金個別帰属額(同条第三項に規定する特定連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項及び第十項において同じ。)が含まれるときは、当該切捨額のうち同条第三項に規定する特定連結欠損金額から成る部分の金額は、当該切捨額のうち当該特定連結欠損金個別帰属額に達するまでの金額とする。
3  法第八十一条の九第五項第三号に規定する政令で定める法人は、法第四条の三第六項(連結納税の承認の申請)に規定する連結申請特例年度である連結親法人事業年度の期間内に同号の連結親法人又は連結子法人を同号に規定する合併法人等とし、当該連結親法人との間に完全支配関係(法第四条の二に規定する政令で定める関係に限る。)がある法第四条の二に規定する他の内国法人を同号に規定する被合併法人等とする同号に規定する適格組織再編成等が行われる場合における当該他の内国法人(当該適格組織再編成等の日が同条の承認の日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人に限る。)とする。
4  前条第七項の規定は、法第八十一条の九第五項第三号に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、前条第七項第一号中「第八十一条の九第二項第二号に規定する適格合併に係る被合併法人又は同号に規定する他の内国法人(次号において「被合併法人等」という。)と同項第二号」とあるのは「第八十一条の九第五項第三号に規定する連結親法人又は連結子法人(以下この項において「連結法人」という。)と同号」と、「連結親法人又は連結子法人と」とあるのは「非連結法人と」と、「連結親法人又は連結子法人の当該適格合併の日の属する連結親法人事業年度又は同号に規定する残余財産の確定の日の翌日」とあるのは「連結法人の同号に規定する適格組織再編成等の日」と、同項第二号中「被合併法人等」とあるのは「連結法人」と、「連結親法人若しくは連結子法人」とあり、及び「連結親法人又は連結子法人」とあるのは「非連結法人」と読み替えるものとする。
5  法第八十一条の九第五項第三号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する適格組織再編成等の日の属する連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度(以下この項において「前七年内連結事業年度」という。)において生じた同号の連結親法人又は連結子法人の連結欠損金個別帰属額を法第五十七条第四項の前七年内事業年度(以下この項において「前七年内事業年度」という。)において生じた欠損金額と、当該連結欠損金個別帰属額に係る連結欠損金額に相当する金額で法第八十一条の九第一項の規定により当該前七年内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうち当該連結親法人又は連結子法人に帰せられる金額を当該連結親法人又は連結子法人の前七年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された欠損金額に相当する金額と、法第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額のうち当該連結親法人又は連結子法人に帰せられる金額を法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額とそれぞれみなして法第五十七条第四項の規定を適用した場合に、同項の規定によりないものとされる欠損金額に相当する金額とする。
6  前項の連結親法人又は連結子法人は、第百十三条第四項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)において準用する同条第一項の規定の例により計算した金額又は同条第五項の規定の例により計算した金額をもつて、前項の規定により計算される同項に規定するないものとされる欠損金額に相当する金額とすることができる。
7  第百十三条第四項において準用する同条第二項及び第三項並びに同条第六項から第八項までの規定は、第五項の連結親法人又は連結子法人が法第八十一条の九第五項第三号に規定する適格組織再編成等につき前項の規定を適用する場合について準用する。
8  連結子法人を法第八十一条の九第五項第三号に規定する合併法人等とする同号に規定する適格組織再編成等が行われた場合において、当該適格組織再編成等の日から同日の属する連結親法人事業年度終了の日までの間に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併で当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものが行われたとき、又は当該連結子法人の残余財産が確定したときは、当該適格組織再編成等に係る同号に定める金額は、法第五十七条第五項の規定により当該連結子法人の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた連結欠損金個別帰属額のうち、当該合併等事業年度において当該適格組織再編成等が行われたことに基因して同条第四項の規定によりないものとされた金額に相当する金額とする。
9  法第八十一条の九第五項第四号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する適用連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)において個別損金額を計算する場合の法第五十九条第一項から第三項まで(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用に係る連結法人の第一号に掲げる金額(以下この項において「損金算入額」という。)が第二号に掲げる連結欠損金個別帰属額(以下この項において「未使用連結欠損金個別帰属額」という。)のうち最も古い連結事業年度において生じたものから順次成るものとした場合に当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた未使用連結欠損金個別帰属額があることとなる連結事業年度ごとに当該連結事業年度の未使用連結欠損金個別帰属額のうち当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。
一  次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該適用連結事業年度において個別損金額を計算する場合の法第五十九条第一項の規定の適用を受ける場合 法第八十一条の三第一項(法第五十九条第一項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が第百十六条の三第一号(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)に掲げる金額から法第八十一条の九第一項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる連結欠損金額(以下この項において「適用連結欠損金額」という。)に係る当該連結法人の連結欠損金個別帰属額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額
ロ 当該適用連結事業年度において個別損金額を計算する場合の法第五十九条第二項(同項第三号に掲げる場合に該当する場合に限る。ロにおいて同じ。)の規定の適用を受ける場合 法第八十一条の三第一項(法第五十九条第二項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が第百十七条の二第一号(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)に掲げる金額から適用連結欠損金額に係る当該連結法人の連結欠損金個別帰属額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額
ハ 当該適用連結事業年度において個別損金額を計算する場合の法第五十九条第二項又は第三項の規定の適用を受ける場合(ロに掲げる場合を除く。) 法第八十一条の三第一項(法第五十九条第二項又は第三項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
二  適用連結欠損金額に係る当該連結法人の連結欠損金個別帰属額(前号ハに掲げる場合にあつては、法第八十一条の九第一項の規定により当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を除く。)
10  法第八十一条の九第五項の連結法人の各連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち同項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定によりないものとされる金額(以下この項において「切捨額」という。)が同条第五項第三号の連結親法人若しくは連結子法人又は同項第四号の連結法人の当該各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額に満たない場合において、当該連結欠損金個別帰属額のうちに特定連結欠損金個別帰属額が含まれるときは、当該切捨額のうち同条第三項に規定する特定連結欠損金額から成る部分の金額は、当該切捨額のうち当該特定連結欠損金個別帰属額に達するまでの金額とする。

(連結欠損金個別帰属額等)
第百五十五条の二十一  法第八十一条の九第六項(連結欠損金個別帰属額)に規定する政令で定める金額は、当該連結事業年度において生じた連結欠損金額(同条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により連結欠損金額とみなされたものを除く。)に、当該連結事業年度の各連結法人の調整前個別欠損金額(当該連結事業年度の法第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別帰属損金額が当該連結事業年度の同項に規定する個別帰属益金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額のうちに当該連結法人の調整前個別欠損金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該連結欠損金額が法第八十一条の九第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされた当該連結法人の同項第一号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額である場合には、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額に相当する金額)とする。
2  前項の連結事業年度(以下この項及び第五項において「欠損連結事業年度」という。)後の各連結事業年度において次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前項の連結法人の当該各連結事業年度以後(第六号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつて、法第五十九条第二項(会社更生等における債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)(同項第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は同条第三項の規定により個別損金額を計算する場合には、当該各連結事業年度後)の前項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する計算した金額(以下この項及び第五項において「連結欠損金個別帰属発生額」という。)に第一号若しくは第二号に定める金額を加算し、又は当該連結欠損金個別帰属発生額から第三号から第六号までに定める金額を控除した金額とする。
一  当該連結法人が法第八十一条の九第二項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち同項の規定(第百五十五条の十九第十二項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)により当該欠損連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされた金額
二  当該連結法人を合併法人とする合併(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とする適格合併に限る。)が行われた場合又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人で当該連結法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 当該合併に係る被合併法人となる他の連結子法人又は当該残余財産が確定した他の連結子法人(以下この号において「被合併法人等」という。)の当該合併の日の属する連結親法人事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額(当該連結欠損金個別帰属額のうち法第五十七条第五項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定により同条第一項に規定する欠損金額とみなされて当該被合併法人等の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(前条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により法第八十一条の九第五項第一号又は第二号に定める金額に含むものとされる金額を加算した金額。以下この号及び第五項において「損金算入額」という。)がある場合には、当該損金算入額を控除した金額)のうち当該欠損連結事業年度において生じた金額(当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が二以上ある場合には、当該金額を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)
三  当該欠損連結事業年度において生じた連結欠損金額に相当する金額が法第八十一条の九第一項の規定により当該欠損連結事業年度後の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された場合 当該損金の額に算入された連結欠損金額に相当する金額のうち次項の規定により当該連結法人に帰せられることとなる金額
四  当該欠損連結事業年度において生じた連結欠損金額につき法第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用を受けた場合 同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額に、当該連結欠損金額に係る各連結法人の連結欠損金個別帰属額(法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされたものに係る部分の金額を除く。以下この号において同じ。)の合計額のうちに当該基礎となつた連結欠損金額に係る当該連結法人の連結欠損金個別帰属額の占める割合を乗じて計算した金額
五  当該連結法人を法第八十一条の九第五項第三号に規定する合併法人等とする同号に規定する適格組織再編成等が行われた場合(同号に規定する場合に該当するときに限る。) 当該欠損連結事業年度において生じた連結欠損金額に係る同号に定める金額
六  法第八十一条の三第一項(法第五十九条の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結法人の法第五十九条第一項に規定する政令で定めるものに相当する金額、同条第二項に規定する政令で定めるものに相当する金額又は同条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額が当該欠損連結事業年度後の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された場合 当該欠損連結事業年度において生じた連結欠損金額に係る法第八十一条の九第五項第四号に定める金額
3  法第八十一条の九第一項の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された連結欠損金額に相当する金額(以下この項において「連結欠損金繰越控除額」という。)のうち各連結法人に帰せられる金額は、同条第一項本文の連結欠損金額をその生じた連結事業年度ごとに区分した後のそれぞれの連結欠損金額に係る限度内額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額とする。
一  法第八十一条の九第一項第一号に掲げる場合 次に掲げる金額の合計額(当該連結欠損金額が特定連結欠損金額(同条第三項に規定する特定連結欠損金額をいう。イ及び次項において同じ。)のみから成る場合には、イに掲げる金額)
イ 当該連結欠損金額のうちに含まれる特定連結欠損金額に係る当該連結法人の特定連結欠損金個別帰属額(法第八十一条の九第三項に規定する特定連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)と当該連結事業年度の当該連結法人の控除対象個別所得金額(当該連結欠損金額に係る同条第一項に規定する限度超過額を計算する場合の同項第一号イに規定する控除対象個別所得金額をいう。)とのうちいずれか少ない金額(当該連結欠損金額に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額が同条第一項第二号に定める金額に満たない場合には、当該連結欠損金額に係る連結欠損金繰越控除額に、当該特定連結欠損金額に係る特定連結欠損金個別帰属額を有する各連結法人の当該いずれか少ない金額の合計額のうちに当該連結法人の当該いずれか少ない金額の占める割合を乗じて計算した金額)
ロ 当該連結欠損金額に係る連結欠損金繰越控除額から当該連結欠損金額に係る各連結法人のイに掲げる金額の合計額を控除した金額に、各連結法人の控除前非特定連結欠損金個別帰属額(当該連結欠損金額に係る連結欠損金個別帰属額から当該連結欠損金個別帰属額のうちに含まれる特定連結欠損金個別帰属額を控除した金額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額のうちに当該連結法人の控除前非特定連結欠損金個別帰属額の占める割合を乗じて計算した金額
二  法第八十一条の九第一項第二号に掲げる場合 当該連結欠損金額に係る連結欠損金繰越控除額に、当該連結欠損金額のうちに当該連結法人の当該連結欠損金額に係る連結欠損金個別帰属額の占める割合を乗じて計算した金額
4  法第八十一条の九第一項の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された連結欠損金額に相当する金額のうち特定連結欠損金額に係る金額は、各連結法人の前項第一号イに掲げる金額の合計額とする。
5  第二項の規定により同項の連結法人の欠損連結事業年度の連結欠損金個別帰属発生額に加算し、又は連結欠損金個別帰属発生額から控除する金額がある場合において、第一号又は第二号に掲げる場合に該当するときはこれらの号に定める金額を当該連結法人の当該欠損連結事業年度において生じた特定連結欠損金個別帰属額に加算し、第三号から第五号までに掲げる場合に該当するときはこれらの号に定める金額を当該連結法人の当該欠損連結事業年度において生じた特定連結欠損金個別帰属額から控除する。
一  第二項第一号に掲げる場合 同号に定める金額
二  第二項第二号に掲げる場合 同号に規定する被合併法人等の各連結事業年度において生じた特定連結欠損金個別帰属額(当該各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額に係る損金算入額がある場合には、当該損金算入額のうち当該特定連結欠損金個別帰属額に達するまでの金額を控除した金額)のうち当該欠損連結事業年度において生じた金額(同号の残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が二以上ある場合には、当該金額を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)
三  第二項第三号に掲げる場合 第三項第一号イに掲げる金額
四  第二項第五号に掲げる場合 同号に定める金額のうち当該欠損連結事業年度において生じた特定連結欠損金個別帰属額に達するまでの金額
五  第二項第六号に掲げる場合 同号に定める金額のうち当該欠損連結事業年度において生じた特定連結欠損金個別帰属額に達するまでの金額

(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)
第百五十五条の二十二  第百十三条の二第六項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定は、法第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する政令で定める資産について準用する。この場合において、第百十三条の二第六項中「第五十七条の二第一項」とあるのは「第八十一条の十第一項」と、「資本金等の額」とあるのは「連結個別資本金等の額」と読み替えるものとする。
2  法第八十一条の十第一項に規定する政令で定める連結子法人は、法第八十一条の九第二項第一号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人とする。
3  法第八十一条の十第一項に規定する政令で定める法人は、連結子法人のうち、連結開始等(連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつたことをいう。以下この項において同じ。)に基因して法第四条の五第二項(連結納税の承認の取消し等)の規定により当該連結開始等の日前に受けた法第四条の二(連結納税義務者)の承認が取り消された連結法人で当該承認に係る連結事業年度(当該承認を受けた日から当該連結開始等の日の前日までの間の連結事業年度に該当しない事業年度を含む。)において法第八十一条の十第一項に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であつたものとする。
4  法第八十一条の十第一項に規定する支配日に準ずる日として政令で定める日は、同項に規定する連結前欠損等法人(第六項第一号及び第四号において「連結前欠損等法人」という。)が法第八十一条の九第二項第一号に規定する最初連結事業年度(第六項第四号及び第九項第一号において「最初連結事業年度」という。)前の連結事業年度又は事業年度において他の者との間に当該他の者による特定支配関係(法第八十一条の十第一項に規定する特定支配関係をいう。以下この条において同じ。)を有することとなつた日とする。
5  法第八十一条の十第一項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する特定支配日以後五年を経過した日の前日まで(特定支配関係の喪失等の事実が生じた欠損等連結法人にあつては、当該事実が生じた日まで)に生じた次に掲げる事由とする。
一  欠損等連結法人(当該欠損等連結法人との間に連結完全支配関係がある欠損等連結法人及び欠損等連結法人でない連結法人を含む。次号において同じ。)のすべてが当該特定支配日の直前において事業(連結親法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人の発行済株式又は出資の全部又は一部を有することを除く。以下この項において同じ。)を営んでいない場合において、当該欠損等連結法人のいずれかが当該特定支配日以後に事業を開始すること。
二  欠損等連結法人のすべてが当該特定支配日の直前において営む事業(以下この項において「旧事業」という。)の全部を当該特定支配日以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、当該欠損等連結法人のいずれかが当該欠損等連結法人のすべての当該旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模の合計額のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含むものとし、当該欠損等連結法人のいずれかから受けるものを除く。第四号において「資金借入れ等」という。)を行うこと。
三  前二号に規定する場合において、欠損等連結法人である連結親法人が自己を被合併法人とする適格合併を行うこと。
四  法第八十一条の十第一項に規定する他の者又は当該他の者との間に当該他の者による特定支配関係がある者(欠損等連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を除く。以下この号において「関連者」という。)が当該他の者及び関連者以外の者から欠損等連結法人のいずれかに対する債権(第百十三条の二第十九項に規定する債権に相当する債権に限る。以下この号において「特定債権」という。)を取得している場合(当該特定支配日前に特定債権を取得している場合を含むものとし、当該特定債権につき当該特定支配日以後に債務の免除等(第百十三条の二第二十項に規定する債務の免除又は現物出資に相当するものをいう。)が行われることが見込まれる場合を除く。次号において「特定債権が取得されている場合」という。)において、債務者である当該欠損等連結法人が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行うこと。
五  前号の特定債権が取得されている場合において、同号の債務者である欠損等連結法人が自己を被合併法人とする適格合併(当該欠損等連結法人が連結子法人である場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がない法人を合併法人とするものに限る。)を行うこと。
六  欠損等連結法人が特定支配関係を有することとなつたことに基因して、当該欠損等連結法人の当該特定支配日の直前の特定役員(法第五十七条の二第一項第五号(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する役員をいう。)のすべてが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をした場合で、かつ、当該特定支配日の直前において当該欠損等連結法人の業務に従事する使用人(以下この号において「旧使用人」という。)の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が当該欠損等連結法人の使用人でなくなつた場合(当該欠損等連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(以下この号において「他の連結法人」という。)の業務に従事することに伴つて、当該欠損等連結法人の使用人でなくなつた場合を除く。)において、当該欠損等連結法人の非従事事業(当該旧使用人(他の連結法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資に伴い引継ぎを受けた使用人を含む。)が当該特定支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。以下この号において同じ。)の事業規模が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること(当該欠損等連結法人の事業規模算定期間(欠損等連結法人の当該特定支配日以後の期間を一年ごとに区分した期間又は当該特定支配日の属する連結事業年度若しくは事業年度以後の連結事業年度若しくは事業年度をいう。以下この号において同じ。)における非従事事業の事業規模(当該事業規模算定期間において当該欠損等連結法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする合併、分割又は現物出資でそれぞれ第四条の三第四項、第八項又は第十二項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する要件のすべてを満たすものを行つている場合には、当該合併、分割又は現物出資により移転を受けた事業に係る部分を除く。)が当該事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね五倍を超えない場合を除く。)。
6  前項に規定する特定支配関係の喪失等とは、次に掲げるものをいう。
一  法第八十一条の十第一項に規定する他の者(第四項の連結前欠損等法人に係る同項の他の者を含む。)が有する連結親法人の株式が譲渡されたことその他の事由により、当該連結親法人が当該他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有しなくなつたこと。
二  次に掲げる行為によつて欠損等連結法人に生ずる債務の消滅による利益の額が当該欠損等連結法人の当該行為の日の属する連結事業年度開始の時における法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額(同条第一項の規定の適用がある連結欠損金額に係るものに限るものとし、当該欠損等連結法人が当該連結事業年度の直前の連結事業年度又は事業年度終了の時において法第八十一条の十第一項に規定する評価損資産を有している場合には、当該評価損資産の評価損(その時の価額がその時の帳簿価額に満たない場合のその満たない部分の金額をいい、当該金額が当該欠損等連結法人の連結個別資本金等の額の二分の一に相当する金額と千万円とのいずれか少ない金額に満たないものを除く。)の合計額(その時において有する第百十三条の二第六項に規定する資産を同項に規定する財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産のうちにその時の価額からその時の帳簿価額を控除した金額が当該いずれか少ない金額を超えるものがある場合には、当該資産の当該控除した金額の合計額を控除した金額)を含む。以下この項において「連結欠損金個別帰属額等」という。)のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合(当該行為によつて消滅する債務の額が当該欠損等連結法人の当該行為の直前における債務の総額の百分の五十に相当する金額を超える場合には、当該利益の額が当該連結欠損金個別帰属額等のおおむね百分の五十に相当する金額を超えるとき)における当該行為
イ 欠損等連結法人がその債権者から受ける債務の免除(当該債権者において当該免除により生ずる損失の額が法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものに限る。)
ロ 欠損等連結法人がその債権者から受ける自己債権(当該欠損等連結法人に対する債権をいう。)の現物出資
三  連結親法人について生じた第百十三条の二第五項第二号に規定する更生手続開始の決定等
四  連結前欠損等法人である欠損等連結法人についての第百十三条の二第八項に規定する場合における同項に規定する事由、同条第九項に規定する行為及び同条第十項に規定する事実(当該欠損等連結法人の最初連結事業年度開始の日前に生じたものに限る。)
7  第百十三条の二第十一項から第十六項までの規定は、第五項第二号、第四号及び第六号に規定する事業規模について準用する。
8  法第八十一条の十第一項に規定する事由に該当することとなつた日として政令で定める日は、第五項各号に掲げる事由のうち同項第三号又は第五号に掲げる事由以外のものに該当する場合にあつてはその該当することとなつた日とし、同項第三号又は第五号に掲げる事由に該当する場合にあつてはこれらの号の適格合併の日の前日とする。
9  法第八十一条の十第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一  第五項第一号から第三号までに掲げる事由に該当する場合 法第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額(法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされる次に掲げる金額を除く。次号において「対象連結欠損金額」という。)
イ 最初連結事業年度開始の日の前日において欠損等法人(法第五十七条の二第一項に規定する欠損等法人をいう。)である法第八十一条の十第四項に規定する連結親法人又は特定連結子法人の適用事業年度(法第五十七条の二第一項に規定する適用事業年度をいう。次項において同じ。)前の各事業年度において生じた法第八十一条の九第二項第一号イに規定する災害損失欠損金額
ロ 欠損等連結法人である連結親法人若しくは連結子法人と他の法人との間で法第八十一条の十第二項に規定する該当日(ロにおいて「該当日」という。)以後に当該連結親法人若しくは連結子法人を合併法人とする法第八十一条の九第二項第二号に規定する適格合併が行われる場合又は欠損等連結法人である連結親法人若しくは連結子法人との間に同号に規定する完全支配関係がある他の内国法人で当該連結親法人若しくは連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合における当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度前の各事業年度において生じた同号イに規定する未処理災害損失欠損金額
二  第五項第四号から第六号までに掲げる事由に該当する場合 当該事由に該当することとなつた欠損等連結法人の対象連結欠損金額に係る法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額
10  法第八十一条の十第一項の規定の適用を受ける連結法人に係る前条第三項の規定の適用については、同項第一号イに規定する特定連結欠損金個別帰属額並びに同号ロ及び同項第二号に規定する連結欠損金額及び連結欠損金個別帰属額には、法第八十一条の十第一項に規定する政令で定める金額に係るものを含まないものとする。
    第二節 税額の計算

     第一款 税率


(連結留保金額から控除する金額等)
第百五十五条の二十三  法第八十一条の十三第一項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する連結法人が当該連結事業年度において法第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(法第二十四条第一項第一号から第三号まで(同号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額を除く。以下この条及び次条において「配当等の額」という。)を他の内国法人(当該配当等の額の支払に係る基準日(その定めがない場合には、当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日。以下この条及び次条において同じ。)に当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける場合には、当該連結法人における当該連結事業年度の法第八十一条の十三第二項に規定する連結留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から当該配当等の額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額とする。
2  法第八十一条の十三第一項に規定する連結法人が当該連結事業年度において配当等の額を他の内国法人(当該配当等の額の支払に係る基準日に当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に支払う場合には、当該連結法人における当該連結事業年度の同条第二項に規定する連結留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に当該配当等の額に相当する金額を加算した金額とする。
3  法第八十一条の十三第一項に規定する連結法人が当該連結事業年度において個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法第六十四条の三第三項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人における当該連結事業年度の法第八十一条の十三第二項に規定する連結留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に法第六十四条の三第三項に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額を加算した金額とする。

(連結事業年度において他の連結法人から受ける配当等の額)
第百五十五条の二十四  法第八十一条の十三第二項第三号(連結特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する連結法人が各連結事業年度において受ける配当等の額のうちその支払に係る基準日に当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の内国法人から受けるものに係るものとする。

(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
第百五十五条の二十五  法第八十一条の十三第二項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、各連結法人(同条第一項に規定する連結法人に限る。以下この条において同じ。)の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に百分の二十・七を乗じて計算した金額の合計額とする。
一  当該各連結法人の当該連結事業年度の法第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額又は同項に規定する個別欠損金額に当該連結事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率(当該各連結法人に係る連結親法人が同条第二項に規定する連結親法人である場合には、同項に規定する割合)を乗じて計算した金額に次号に掲げる金額を加算した金額(当該連結事業年度において第百五十五条の四十五(連結法人税額から控除する外国税額の個別帰属額の計算)に規定する各連結法人に帰せられる部分の金額又は法第八十一条の十六(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)、法第八十一条の十七(連結事業年度における税額控除の順序)、租税特別措置法第六十八条の九第六項若しくは第七項(中小連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同法第六十八条の九の二第一項及び第五項(中小連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含むものとし、連結親法人が同法第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)、同条第九項(連結親法人が同条第六項に規定する中小連結親法人に該当する場合であつて同項又は同条第七項の規定の適用を受ける場合に限る。)、同法第六十八条の十第二項若しくは第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第六十八条の十の二第二項若しくは第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第六十八条の十一第二項若しくは第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第六十八条の十二第二項、第三項若しくは第五項(事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)、同法第六十八条の十三第一項若しくは第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第六十八条の十四第二項若しくは第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは同法第六十八条の十五の二(連結親法人が同条第一項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額のうち各連結法人に帰せられる金額(同法第六十八条の十五の三第一項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額がある場合には、当該相当する部分の金額のうち各連結法人に帰せられる金額を控除した金額)がある場合には、これらの金額を控除した金額)
二  当該連結事業年度における租税特別措置法第六十八条の九第十一項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)(同法第六十八条の九の二第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)、同法第六十八条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)、同法第六十八条の十の二第五項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、同法第六十八条の十一第五項(連結納税の承認を取り消された場合の機械等に係る法人税額)、同法第六十八条の十二第七項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備等に係る法人税額)、同法第六十八条の十三第四項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額)、同法第六十八条の十四第五項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)、同法第六十八条の六十七第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、同法第六十八条の六十八第一項若しくは第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は同法第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により法人税の額に加算する金額(同法第六十八条の九第十一項の規定により加算する金額にあつては、当該加算する金額のうち同条第六項又は第七項(これらの規定を同法第六十八条の九の二第一項又は第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除された金額に係る部分の金額に限る。)のうち各連結法人に帰せられる金額

(基準日に支払われたものとされない剰余金の配当等)
第百五十五条の二十五の二  法第八十一条の十三第三項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定める連結子法人は、同条第一項に規定する連結法人が当該連結事業年度に剰余金の配当又は利益の配当を他の内国法人(その支払に係る基準日に同項に規定する連結法人との間に連結完全支配関係がないものに限る。)に対して支払う場合の当該連結法人(連結子法人に限る。)とする。
2  法第八十一条の十三第三項に規定する政令で定めるものは、連結親法人又は前項に規定する連結子法人(以下この項において「連結親法人等」という。)の同条第三項に規定する基準日に当該連結親法人等との間に連結完全支配関係がある他の内国法人に対する剰余金の配当又は利益の配当とする。
     第二款 税額控除


(連結法人税額から控除する所得税額の計算)
第百五十五条の二十六  第百四十条の二第一項(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、法第八十一条の十四(連結事業年度における所得税額の控除)の規定により各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する所得税の額の計算について準用する。この場合において、同項第一号中「法第二十四条」とあるのは、「法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別益金額を計算する場合に法第二十四条」と読み替えるものとする。
2  前項において準用する第百四十条の二第一項第一号に定める所得税の額は、同号に規定する利子配当等(以下この条において「利子配当等」という。)に対する所得税の額(その連結法人が元本を所有していなかつた期間についてのみ課される所得税の額を除く。次項において同じ。)に、当該利子配当等の計算の基礎となつた期間(当該利子配当等が同号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配又は金銭の分配(以下この項において「配当等」という。)である場合には、当該配当等(以下この項において「判定対象配当等」という。)の直前に当該判定対象配当等を支払う法人により支払われた配当等の支払に係る基準日の翌日(同日が当該判定対象配当等の支払に係る基準日の一年前の日以前の日である場合又は当該判定対象配当等が当該一年前の日以前に設立された法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等である場合には当該一年前の日の翌日とし、当該判定対象配当等がその支払に係る基準日前一年以内に設立された法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等である場合には当該設立の日とし、当該判定対象配当等がその元本である株式又は出資を発行した法人からその支払に係る基準日前一年以内に取得した株式又は出資につきその取得の日以後最初に支払われる配当等である場合には当該取得の日とする。)から当該判定対象配当等の支払に係る基準日までの期間。以下この項及び次項において同じ。)の月数のうちにその連結法人がその元本を所有していた期間の月数(株式移転により設立された株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人からその設立の日後最初に支払われる剰余金の配当(以下この項及び次項第二号イにおいて「株式移転後の初回配当」という。)にあつては、当該株式移転後の初回配当の計算の基礎となつた期間の開始の日から当該設立の日の前日までその元本のすべてを所有していたものとみなして計算した月数)の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次項において同じ。)を乗ずる方法により計算する。
3  連結法人は、第一項において準用する第百四十条の二第一項第一号に定める所得税の額を前項に規定する方法により計算することに代えて、各連結法人のその所得税の額に係る利子配当等の元本を公債及び社債、株式及び出資又は集団投資信託(合同運用信託を除く。)の受益権の三種類に区分し、さらにその元本を当該利子配当等の計算の基礎となつた期間が一年を超えるものと一年以下のものとに区分し、その区分に属するすべての元本について、その銘柄ごとに、各連結法人のその所得税の額の合計額に、第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗ずる方法により計算することができる。
一  各連結法人がその所得税の額に係る利子配当等の計算の基礎となつた期間の終了の時において所有していたその元本の数を合計した数(公債及び社債については額面金額の合計額とし、口数の定めがない出資についてはその金額の合計額とする。次号において同じ。)
二  イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数(前号に掲げる数がイに掲げる数に満たない場合には、同号に掲げる数)
イ 各連結法人がその所得税の額に係る利子配当等の計算の基礎となつた期間の開始の時(株式移転後の初回配当に係る第一項において準用する第百四十条の二第一項第一号に定める所得税の額を計算する場合にあつては、株式移転完全親法人の設立の時)において所有していたその元本の数を合計した数
ロ 前号に掲げる数からイに掲げる数を控除した数の二分の一(その所得税の額に係る利子配当等の計算の基礎となつた期間が一年を超えるものについては、十二分の一)に相当する数
4  連結法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人から利子配当等の元本の移転を受けた場合には、当該法人の当該元本を所有していた期間は当該連結法人の当該元本を所有していた期間とみなして、前三項(第六号に掲げる事由により同号に定める法人(前項の規定の適用を受ける連結法人に限る。)から当該利子配当等の元本の移転を受けた場合にあつては、前項を除く。)の規定を適用する。この場合において、当該連結法人が当該利子配当等の計算の基礎となつた期間の中途で当該元本の移転を受けたときは、前項第二号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項各号に掲げる事由により当該各号に定める法人が所有していた利子配当等の元本の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該法人が当該開始の時において所有していたその元本の数に当該法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由により次項の連結法人に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」とする。
一  適格合併 当該適格合併に係る被合併法人
二  適格分割 当該適格分割に係る分割法人
三  適格現物出資 当該適格現物出資に係る現物出資法人
四  適格現物分配 当該適格現物分配に係る現物分配法人
五  特別の法律に基づく承継 当該承継に係る被承継法人
六  連結法人への他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)からの移転(前各号に掲げる事由によるものを除く。) 当該他の連結法人
5  連結法人が利子配当等の計算の基礎となつた期間の中途で前項第二号から第六号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は他の連結法人(第三項の規定の適用を受けるものを除き、当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に利子配当等の元本の全部又は一部の移転をした場合における第三項の規定の適用については、同項第二号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項第二号から第六号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は第五項に規定する他の連結法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)に利子配当等の元本の全部又は一部の移転をした場合には、同項の連結法人が当該開始の時において所有していたその元本の数に当該連結法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由により当該分割承継法人等に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」とする。
6  第百四十条の二第六項の規定は、第二項の規定を適用する場合について準用する。

(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
第百五十五条の二十七  法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額(次項及び第三項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。)は、同条第一項に規定する連結法人が納付することとなる外国法人税(同項に規定する外国法人税をいう。以下この款において同じ。)の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に百分の五十を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。
2  次の各号に掲げる連結法人が納付することとなる所得税法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(貸付金その他これに準ずるものの利子を含む。以下この項において「利子等」という。)の収入金額を課税標準として同法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該連結法人の所得率(次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超え百分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十五に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が百分の二十を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
一  金融業(金融商品取引法第二条第八項(定義)に規定する金融商品取引業を含む。)を主として営む連結法人 当該外国法人税を納付することとなる連結事業年度(以下この項及び第四項において「納付連結事業年度」という。)及び納付連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度(納付連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合には、当該各事業年度を含む。以下この項において「前二年内連結事業年度」という。)の調整個別所得金額の合計額を納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第四号において同じ。)の合計額で除して計算した割合
二  生命保険業を主として営む連結法人 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の調整個別所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
三  損害保険業を主として営む連結法人 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の調整個別所得金額の合計額を第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
四  前三号に掲げる事業以外の事業を主として営む連結法人(納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの連結事業年度の売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が百分の二十以上である連結法人に限る。) 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の調整個別所得金額の合計額をこれらの連結事業年度の総収入金額の合計額からこれらの連結事業年度の売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合
3  外国法人税の額に我が国が法第百三十九条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する条約(以下この項及び次条第四項第三号において「租税条約」という。)を締結している締約国又は締約者(以下この項及び次条第四項第三号において「条約相手国等」という。)の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により連結法人が納付したものとみなされるものの額(以下この項において「みなし納付外国法人税の額」という。)が含まれているときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額は、まずみなし納付外国法人税の額から成るものとする。
4  第二項各号に規定する調整個別所得金額とは、第百五十五条の十三第二項第一号、第三号及び第五号から第十号まで(一般寄附金の連結損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第八十一条の三第一項(法第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)及び第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)、第八十一条の四(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)、第八十一条の六(連結事業年度における寄附金の損金不算入)及び第八十一条の九(連結欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十八条の八十八第三項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十八条の九十二第一項、第三項、第八項及び第十項(連結法人に係る特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入)並びに第六十八条の九十三の四第一項、第三項、第七項及び第九項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入)の規定を適用しないで計算した場合における連結所得の金額につき当該連結法人に帰せられる金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、次項第一号に掲げるものを除く。)を加算した金額(納付連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の第百四十二条の三第四項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する調整所得金額を含むものとし、当該帰せられる金額に当該外国法人税の額を加算した金額が零に満たない場合には、零とする。)をいう。
5  法第八十一条の十五第一項に規定する連結法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
一  第百四十二条の三第七項第一号及び第二号に掲げる外国法人税の額
二  個別益金額(法第二十三条の二第一項に係る部分に限る。)を計算する場合の同項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(同条第二項の規定の適用を受けるものを除く。以下この号において同じ。)を課税標準として課される外国法人税の額(当該剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国子会社の所得のうち連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
6  法第八十一条の十五第一項に規定するその他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
一  外国法人(租税特別措置法第六十八条の九十二第一項又は第八項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(同条第四項に規定する特定個別課税対象金額又は同条第十一項に規定する間接特定個別課税対象金額(以下この号及び次号において「特定個別課税対象金額等」という。)を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第一項又は第八項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
二  外国法人から受ける租税特別措置法第六十八条の九十二第三項又は第十項に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(特定個別課税対象金額等を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第三項又は第十項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
三  外国法人(租税特別措置法第六十八条の九十三の四第一項又は第七項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(同条第四項に規定する特定個別課税対象金額又は同条第十項に規定する間接特定個別課税対象金額(以下この号及び次号において「特定個別課税対象金額等」という。)を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第一項又は第七項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
四  外国法人から受ける租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項又は第九項に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(特定個別課税対象金額等を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第三項又は第九項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。)

(連結控除限度額の計算)
第百五十五条の二十八  法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定するその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(第百五十五条の三十(連結控除限度個別帰属額の計算)において「連結控除限度額」という。)は、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(法第八十一条の十三から第八十一条の十六まで(連結特定同族会社の特別税率及び連結事業年度における税額控除)並びに租税特別措置法第六十八条の九第十一項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)、同法第六十八条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)、同法第六十八条の十の二第五項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、同法第六十八条の十一第五項(連結納税の承認を取り消された場合の機械等に係る法人税額)、同法第六十八条の十二第七項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備等に係る法人税額)、同法第六十八条の十三第四項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額)、同法第六十八条の十四第五項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)、同法第六十八条の六十七第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、同法第六十八条の六十八第一項及び第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに同法第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)に、当該連結事業年度の連結所得金額のうちに当該連結事業年度の連結国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2  前項に規定する当該連結事業年度の連結所得金額とは、法第八十一条の三第一項(法第六十四条の四(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)の規定により個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)及び第八十一条の九(連結欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十八条の六十二の二(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)並びに第六十八条の百五の二及び第六十八条の百五の三(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該連結事業年度の連結所得の金額(次項及び次条において「当該連結事業年度の連結所得金額」という。)をいう。
3  第一項に規定する当該連結事業年度の連結国外所得金額とは、当該連結事業年度において生じた国内源泉所得(法第百三十八条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得をいう。)以外の所得(以下この条において「国外源泉所得」という。)に係る所得のみについて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該連結事業年度の連結所得の金額(外国法人税が課されない国外源泉所得がある場合には、当該金額から当該外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額の三分の二に相当する金額を控除した金額)に相当する金額をいう。ただし、当該金額が次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を超える場合には、当該いずれか多い金額に相当する金額とする。
一  当該連結事業年度の連結所得金額の百分の九十に相当する金額
二  当該連結事業年度の連結所得金額に国外使用人割合(各連結法人の当該連結事業年度終了の時における国外事業所等(第百四十二条第八項(控除限度額の計算)に規定する国外事業所等をいう。次項及び第五項において同じ。)の使用人の総数を当該各連結法人の当該連結事業年度終了の時における使用人の総数で除して計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額
4  前項の規定を適用する場合において、次の各号に規定する所得が国外源泉所得に係る所得に該当するかどうかについては、当該各号に定めるところによる。
一  棚卸資産(動産に限る。)の譲渡により生ずる所得については、第百七十六条第四項(国内において行う事業から生ずる所得)の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
イ 当該資産の譲渡が国外事業所等を通じて行われた場合にあつては当該資産を国外において譲渡したものとし、その他の場合にあつては当該資産を国内において譲渡したものとして、第百七十六条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定を適用したならばこれらの規定により同条第一項又は第二項に規定する国内において行う事業から生ずる所得となるべき所得以外の所得に該当するものは、国外源泉所得に係る所得に該当するものとする。
ロ 当該資産の譲渡が国外事業所等を通じて行われた場合以外の場合において当該資産の譲渡により生ずる所得に対して外国法人税が課されるときは、連結法人の選択により、当該資産を国外において譲渡したものとして、イの規定を適用することができる。
二  第百七十六条第五項に規定する行為により生ずる所得については、同項の規定にかかわらず、国外源泉所得に係る所得に該当するものとする。
三  租税条約の規定により当該租税条約の条約相手国等において租税を課することができることとされる所得(当該租税条約の規定において法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算に当たつて考慮しないものとされるものを除く。)で当該条約相手国等において外国法人税が課されるものについては、国外源泉所得に係る所得に該当するものとする。
5  第三項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得とは、連結法人の次の各号に掲げる国外源泉所得の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。
一  次号に掲げる国外源泉所得以外の国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること(当該国外源泉所得につき前条第三項に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。次号において同じ。)。
二  当該連結法人の国外事業所等を通じて行う事業に帰せられる国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域及び当該国外事業所等の所在する国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること。
6  第百四十二条第六項及び第七項の規定は、第三項の規定を適用する場合について準用する。

(連結控除限度額の計算の特例)
第百五十五条の二十九  前条の規定を適用する場合において、各連結事業年度における第一号に掲げる金額が当該連結事業年度の連結所得金額の百分の五十に相当する金額を超える場合には、当該連結事業年度の連結所得金額から第二号に掲げる金額に第三号に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて同条第三項第一号に掲げる金額とすることができる。
一  当該連結事業年度における次のイからハまでに掲げる金額の合計額(当該連結事業年度において次のニ又はホに掲げる金額がある場合には、ニ及びホに掲げる金額の合計額を控除した残額)
イ 各連結法人の法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この款において「個別控除対象外国法人税の額」という。)(当該個別控除対象外国法人税の額に第百五十五条の二十七第三項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定するみなし納付外国法人税の額に係る額が含まれているときは、その額を控除した残額)の合計額
ロ 租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により各連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の合計額
ハ 租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人における特定外国法人の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により各連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の合計額
ニ 各連結法人の第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する個別減額控除対象外国法人税額(以下この号において「個別減額控除対象外国法人税額」という。)(当該個別減額控除対象外国法人税額に第百五十五条の二十七第三項に規定するみなし納付外国法人税の額に係る額が含まれているときは、その額を控除した残額)の合計額
ホ 租税特別措置法施行令第三十九条の百十八第六項又は第七項(特定外国子会社等の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)(同令第三十九条の百二十の七第三項(特定外国法人の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により各連結法人の個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額(法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)が減額されたものとみなされる部分の金額の合計額
二  当該連結事業年度の連結所得金額から前号に掲げる金額を控除した残額
三  当該連結事業年度の連結所得金額に百分の十を乗じて計算した金額を第一号に掲げる金額で除して計算した割合

(連結控除限度個別帰属額の計算)
第百五十五条の三十  法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の連結控除限度額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一  当該連結事業年度の第百五十五条の二十八第三項(連結控除限度額の計算)に規定する連結国外所得金額(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定を適用して計算した金額)につき各連結法人に帰せられる金額が零を超えるもの(次号において「個別国外所得金額」という。)の合計額
二  当該連結法人の当該連結事業年度の個別国外所得金額

(地方税個別控除限度額)
第百五十五条の三十一  法第八十一条の十五第二項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する地方税個別控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令第九条の七第四項(道府県民税からの外国法人税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の十三第五項(市町村民税からの外国法人税額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同令第四十八条の十三第五項の規定による限度額)とする。

(個別繰越控除限度額等)
第百五十五条の三十二  法第八十一条の十五第二項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する当該連結事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、連結法人の同項に規定する前三年内連結事業年度(次項及び第八項において「前三年内連結事業年度」という。)の国税の個別控除余裕額又は地方税の個別控除余裕額を、最も古い連結事業年度のものから順次に、かつ、同一連結事業年度のものについては国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額の順に、同条第二項に規定する当該連結事業年度の個別控除限度超過額に充てるものとした場合に当該個別控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の個別控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
2  連結法人又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が前三年内連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該連結法人の当該連結事業年度以前の各連結事業年度の国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額は、前項に規定する国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
3  連結法人の当該連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない各事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入したときは、当該事業年度前の各連結事業年度の国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額は、第一項に規定する国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
4  連結法人の法第八十一条の十五第二項の規定の適用を受けることができる連結事業年度後の各連結事業年度に係る第一項及び次条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該連結法人が当該適用を受けることができる連結事業年度の個別控除限度超過額に充てられることとなる国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該個別控除限度超過額は、ないものとみなす。
5  前各項に規定する国税の個別控除余裕額とは、連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額(法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該連結控除限度個別帰属額から当該個別控除対象外国法人税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
6  第一項から第四項までに規定する地方税の個別控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一  連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額を超えない場合 当該連結事業年度の地方税の個別控除限度額(前条に規定する合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に相当する金額
二  連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該連結事業年度の地方税の個別控除限度額に満たない場合 当該地方税の個別控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
7  第一項及び第四項に規定する個別控除限度超過額とは、連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額と地方税の個別控除限度額との合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。
8  連結法人の当該連結事業年度開始の日前三年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度(当該連結法人が当該事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該事業年度以前の事業年度を除く。)の第百四十四条第五項(繰越控除限度額等)に規定する国税の控除余裕額(当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とした場合に同条第四項又は第百四十五条第三項(繰越控除対象外国法人税額等)の規定によりないものとみなされる金額を除く。)又は第百四十四条第六項に規定する地方税の控除余裕額(当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とした場合に同条第四項又は第百四十五条第四項の規定によりないものとみなされる金額を除く。)があるときは、当該国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額は当該事業年度の期間に対応する前三年内連結事業年度の国税の個別控除余裕額又は地方税の個別控除余裕額とそれぞれみなして、第一項、第二項及び第四項の規定を適用する。

(個別繰越控除対象外国法人税額等)
第百五十五条の三十三  法第八十一条の十五第三項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する当該連結事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、連結法人の同項に規定する前三年内連結事業年度(第五項において「前三年内連結事業年度」という。)の個別控除限度超過額(前条第七項に規定する個別控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い連結事業年度のものから順次法第八十一条の十五第三項に規定する当該連結事業年度の国税の個別控除余裕額(前条第五項に規定する国税の個別控除余裕額をいう。第四項までにおいて同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の個別控除余裕額に充てられることとなる当該個別控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
2  前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額」とあるのは、「個別控除限度超過額」と読み替えるものとする。
3  連結法人の法第八十一条の十五第三項の規定の適用を受けることができる連結事業年度後の各連結事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該連結法人の当該適用を受けることができる連結事業年度の国税の個別控除余裕額に充てられることとなる個別控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の個別控除余裕額は、ないものとみなす。
4  連結法人の地方税法施行令第九条の七第二項(道府県民税からの外国法人税額の控除)の規定の適用を受けることができる連結事業年度(同令第四十八条の十三第二項(市町村民税からの外国法人税額の控除)の規定の適用をも受けることができる連結事業年度を除く。)又は同令第四十八条の十三第二項の規定の適用を受けることができる連結事業年度後の各連結事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、それぞれ、同令第九条の七第二項又は第四十八条の十三第二項の規定により当該適用を受けることができる連結事業年度において課された外国の法人税等の額とみなされる金額に相当する個別控除限度超過額(当該個別控除限度超過額のうちに第一項の規定により当該適用を受けることができる連結事業年度の国税の個別控除余裕額に充てられることとなるものがある場合には、当該充てられることとなる部分を除く。)及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる連結事業年度の前条第六項に規定する地方税の個別控除余裕額は、ないものとみなす。
5  連結法人の当該連結事業年度開始の日前三年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度(当該連結法人が当該事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該事業年度以前の事業年度を除く。)の第百四十四条第七項(繰越控除限度額等)に規定する控除限度超過額(当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とした場合に同条第四項、第百四十五条第三項又は第四項(繰越控除対象外国法人税額等)の規定によりないものとみなされる金額を除く。)があるときは、当該控除限度超過額は当該事業年度の期間に対応する前三年内連結事業年度の個別控除限度超過額とみなして、前各項(第二項において前条第三項を準用する場合を除く。)の規定を適用する。

(適格合併等が行われた場合の個別繰越控除限度額等)
第百五十五条の三十四  法第八十一条の十五第五項(第一号に係る部分に限る。)(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用がある場合の同項の連結法人の適格合併の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における同条第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(同号に規定する合併前三年内事業年度をいい、当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が当該合併前三年内事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該連結事業年度以前の各連結事業年度又は各事業年度を、当該被合併法人が当該合併前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の連結控除限度個別帰属額(法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該合併前三年内事業年度において法第六十九条第四項(外国税額の控除)の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)及び控除限度額(法第六十九条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該合併前三年内事業年度において法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該連結法人の当該各号に定める連結事業年度の連結控除限度個別帰属額とみなす。
一  適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該連結法人の各連結事業年度
二  適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該連結法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度(以下この号において「合併連結事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該連結法人の合併連結事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度
2  法第八十一条の十五第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の連結法人の適格分割等(同号に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における法第八十一条の十五第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)の分割等前三年内事業年度(同号に規定する分割等前三年内事業年度をいい、当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が当該分割等前三年内事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該連結事業年度以前の各連結事業年度又は各事業年度を、当該分割法人等が当該分割等前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の連結控除限度個別帰属額及び控除限度額のうち、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該連結法人の当該各号に定める連結事業年度の連結控除限度個別帰属額とみなす。
一  適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該連結法人の各連結事業年度
二  適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日が当該連結法人の当該適格分割等の日の属する連結事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該連結法人の各連結事業年度
三  適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該連結法人の当該適格分割等の日の属する連結事業年度(以下この号において「分割承継等連結事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該連結法人の分割承継等連結事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度
3  法第八十一条の十五第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の連結法人の適格合併の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における同条第三項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において、同条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額(当該合併前三年内事業年度において法第六十九条第四項の規定の適用があつた場合には、控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第五十三条第二十四項(道府県民税における外国税額の控除)又は第三百二十一条の八第二十四項(市町村民税における外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額を除く。)及び控除対象外国法人税の額(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において、法第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額(当該合併前三年内事業年度において法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、個別控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第五十三条第二十四項又は第三百二十一条の八第二十四項の規定による控除をされるべき金額を除く。)は、当該被合併法人の第一項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該連結法人の当該各号に定める連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなす。
4  法第八十一条の十五第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の連結法人の適格分割等の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における同条第三項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額及び控除対象外国法人税の額のうち、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割法人等の第二項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該連結法人の当該各号に定める連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなす。
5  法第八十一条の十五第五項の連結法人の適格合併等(同項に規定する適格合併等をいう。以下この条において同じ。)の日の属する連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日(以下この項において「連結法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度又は事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該連結法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が連結法人を設立するものである場合にあつては、当該適格合併等の日の属する連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から当該連結法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該連結法人のそれぞれの連結事業年度とみなして、前各項の規定を適用する。
6  法第八十一条の十五第五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる連結控除限度個別帰属額、控除限度額、個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一  連結控除限度個別帰属額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の連結控除限度個別帰属額(当該分割等前三年内事業年度において法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第四項の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該分割法人等の第百五十五条の三十第一号(連結控除限度個別帰属額の計算)に規定する個別国外所得金額
ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
二  控除限度額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度額(当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該分割等前三年内事業年度において法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該分割法人等の第百四十二条第三項(控除限度額の計算)に規定する国外所得金額(第百四十二条の二(控除限度額の計算の特例)の規定の適用がある場合には、同条の規定を適用して計算した金額)
ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
三  個別控除対象外国法人税の額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額(以下この号において「分割等前三年内納付個別控除対象外国法人税額」という。)のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該分割法人等の当該分割等前三年内納付個別控除対象外国法人税額
ロ イに掲げる金額から、当該金額のうち当該分割法人等の当該分割等前三年内事業年度において法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額(当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第四項の規定の適用があつた場合には、控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第五十三条第二十四項又は第三百二十一条の八第二十四項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額
四  控除対象外国法人税の額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(以下この号において「分割等前三年内納付控除対象外国法人税額」という。)のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該分割法人等の当該分割等前三年内納付控除対象外国法人税額
ロ イに掲げる金額から、当該金額のうち当該分割法人等の当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額(当該分割等前三年内事業年度において法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、個別控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第五十三条第二十四項又は第三百二十一条の八第二十四項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額
7  連結法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第一項又は第二項の規定により当該連結法人の第一項各号又は第二項各号に定める連結事業年度(第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該連結法人の連結事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の連結控除限度個別帰属額とみなされた金額があるときは、当該金額は、当該連結法人のこれらの各号に定める連結事業年度の国税の個別控除余裕額(第百五十五条の三十二第五項(個別繰越控除限度額等)に規定する国税の個別控除余裕額をいう。第十項において同じ。)として、同条第一項から第四項までの規定を適用する。
8  連結法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、地方税法施行令第九条の七第六項の規定により当該連結法人の同条第七項各号若しくは第八項各号に定める連結事業年度(同条第十一項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該連結法人の連結事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の道府県民税の控除余裕額とみなされた金額又は同令第四十八条の十三第七項の規定により当該連結法人の同条第八項各号若しくは第九項各号に定める連結事業年度(同条第十二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該連結法人の連結事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の市町村民税の控除余裕額とみなされた金額があるときは、これらの金額は、当該連結法人の同令第九条の七第七項各号若しくは第八項各号に定める連結事業年度又は同令第四十八条の十三第八項各号若しくは第九項各号に定める連結事業年度の地方税の個別控除余裕額(第百五十五条の三十二第六項に規定する地方税の個別控除余裕額をいう。第十項において同じ。)として、第百五十五条の三十二第一項から第四項までの規定を適用する。
9  連結法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第三項又は第四項の規定により当該連結法人の第一項各号又は第二項各号に定める連結事業年度(第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該連結法人の連結事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなされた金額があるときは、当該金額は、当該連結法人のこれらの各号に定める連結事業年度の個別控除限度超過額(第百五十五条の三十二第七項に規定する個別控除限度超過額をいう。次項において同じ。)として、前条第一項から第四項までの規定を適用する。
10  適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において第七項から前項まで又は第百四十六条第七項から第九項まで(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)の規定の適用がある場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における第百五十五条の三十二第一項から第四項までの規定の適用については第一号及び第二号に掲げる金額はないものとし、当該分割法人等の当該各連結事業年度における前条第一項から第四項までの規定の適用については第三号に掲げる金額はないものとする。
一  当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の国税の個別控除余裕額のうち、第七項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の国税の個別控除余裕額とされる金額又は第百四十六条第七項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の国税の控除余裕額(第百四十四条第五項(繰越控除限度額等)に規定する国税の控除余裕額をいう。)とされる金額
二  当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の地方税の個別控除余裕額のうち、第八項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の地方税の個別控除余裕額とされる金額又は第百四十六条第八項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の地方税の控除余裕額(第百四十四条第六項に規定する地方税の控除余裕額をいう。)とされる金額
三  当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の個別控除限度超過額のうち、第九項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の個別控除限度超過額とされる金額又は第百四十六条第九項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の控除限度超過額(第百四十四条第七項に規定する控除限度超過額をいう。)とされる金額
11  連結法人が適格分割等により分割法人等から事業の移転を受けた場合において、当該適格分割等が当該分割法人等の連結親法人事業年度(法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)開始の日に行われたものであるときは、法第八十一条の十五第六項中「三月」とあるのは、「四月」として同項の規定を適用する。

(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)
第百五十五条の三十五  連結法人が納付することとなつた外国法人税の額に係る当該連結法人の法第八十一条の十五第八項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該連結法人が同条第五項に規定する適格合併等(以下第五項までにおいて「適格合併等」という。)により同条第五項に規定する被合併法人等(以下第五項までにおいて「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該適格合併等に係る被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、当該連結法人のその減額されることとなつた日の属する連結事業年度(以下第三項までにおいて「減額に係る連結事業年度」という。)以後の各連結事業年度については、当該減額に係る連結事業年度において当該連結法人が納付することとなる個別控除対象外国法人税の額(以下この条において「個別納付控除対象外国法人税額」という。)から個別減額控除対象外国法人税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定を適用する。
2  前項に規定する個別減額控除対象外国法人税額とは、連結法人の減額に係る連結事業年度において外国法人税の額の減額がされた金額(当該連結法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額の減額がされた金額を含む。)のうち、第百五十五条の十一の二(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額(以下この条において「個別減額控除対象外国法人税額」という。)をいう。
3  第一項の場合において、減額に係る連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額がないとき又は当該個別納付控除対象外国法人税額が個別減額控除対象外国法人税額に満たないときは、減額に係る連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度の第百五十五条の三十二第七項(個別繰越控除限度額等)に規定する個別控除限度超過額(第百五十五条の三十三第五項(個別繰越控除対象外国法人税額等)の規定により当該個別控除限度超過額とみなされる金額及び前条第九項(適格合併等が行われた場合の個別繰越控除限度額等)の規定により当該個別控除限度超過額とされる金額を含むものとし、第百五十五条の三十二第四項又は第百五十五条の三十三第三項若しくは第四項の規定により減額に係る連結事業年度前の各連結事業年度においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「個別控除限度超過額」という。)から、それぞれ当該個別減額控除対象外国法人税額の全額又は当該個別減額控除対象外国法人税額のうち当該個別納付控除対象外国法人税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第八十一条の十五第三項の規定を適用する。この場合において、二以上の連結事業年度につき個別控除限度超過額があるときは、まず最も古い連結事業年度の個別控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい連結事業年度の個別控除限度超過額から当該控除を行う。
4  連結法人が各連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額につき法第八十一条の十五の規定の適用を受ける場合において、当該連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度(その連結法人が適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次項において「合併法人等」という。)である場合には、その適格合併等に係る被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各連結事業年度又は適格分割等(同条第五項第二号に規定する適格分割等をいう。次項において同じ。)の日の属する連結事業年度前の各連結事業年度を含むものとし、当該二年以内に開始した各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額を当該いずれかの連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した連結事業年度以前の各連結事業年度を除く。以下この条において「前二年内連結事業年度」という。)において生じた個別減額控除対象外国法人税額のうち第一項の規定による個別納付控除対象外国法人税額からの控除又は前項の規定による個別控除限度超過額からの控除に充てることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額のうち当該連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額(当該個別減額控除対象外国法人税額が前二年内連結事業年度のうち異なる連結事業年度において生じたものであるときは、最も古い連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額から順次計算して当該個別納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額)を当該連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額とみなして、第一項の規定を適用する。
5  連結法人の法第八十一条の十五の規定の適用を受ける連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(その連結法人が適格合併等に係る合併法人等である場合にはその適格合併等に係る被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度又は適格分割等の日の属する事業年度前の各事業年度を含むものとし、当該二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の納付控除対象外国法人税額(第百五十条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する納付控除対象外国法人税額をいう。以下この項において同じ。)を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその損金の額に算入した事業年度以前の各事業年度を除く。)に連結事業年度に該当しないものがある場合において、当該各事業年度において生じた第百五十条第二項に規定する減額控除対象外国法人税額があるときは、その減額控除対象外国法人税額は当該各事業年度の期間に対応する前二年内連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額と、その減額控除対象外国法人税額のうち同条第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができなかつた部分の金額は第一項の規定による個別納付控除対象外国法人税額からの控除又は第三項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除に充てることができなかつた部分の金額と、それぞれみなして前項の規定を適用する。
6  第四項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、前二年内連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額で第四項の規定により当該連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額とみなされる金額と当該連結事業年度において新たに生じた個別減額控除対象外国法人税額とがあるときは、第一項の規定による個別納付控除対象外国法人税額からの控除は、まず、第四項の規定により当該連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額とみなされる金額から行うものとする。

第百五十五条の三十六  削除

第百五十五条の三十七  削除

第百五十五条の三十八  削除

第百五十五条の三十九  削除

第百五十五条の四十  削除

第百五十五条の四十一  削除

第百五十五条の四十二  削除
     第三款 連結法人税の個別帰属額の計算


(連結留保税額の個別帰属額の計算)
第百五十五条の四十三  法第八十一条の十八第一項第一号(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する政令で定める金額は、法第八十一条の十三第一項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する合計額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一  各連結法人の連結個別留保税額(当該各連結法人の留保金個別帰属額から留保控除個別帰属額を控除した金額を法第八十一条の十三第一項各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。次号において同じ。)の合計額
二  各連結法人の連結個別留保税額
2  前項に規定する留保金個別帰属額とは、各連結法人の当該連結事業年度の第一号から第五号までに掲げる金額の合計額(第四項において「連結所得等個別帰属額」という。)のうち留保した金額に第六号に掲げる金額を加算した金額から第七号及び第八号に掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
一  法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額(当該連結事業年度終了の日の翌日に適格合併に該当しない合併により解散した場合には、法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額)
二  法第八十一条の三第一項(法第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第二十五条の二第一項(受贈益の益金不算入)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
三  第百五十五条の十一各号(受取配当等の益金不算入額の個別帰属額の計算)に掲げる金額の合計額
四  個別益金額を計算する場合の法第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第八十一条の三第一項(法第三十八条第一項(法人税額等の損金不算入)に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)の額に係る部分の金額を除く。)、法第二十六条第二項に規定する減額された金額、同条第四項に規定する附帯税の負担額又は同条第五項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額及び同条第六項に規定する還付を受ける金額並びに法第八十一条の五(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)に規定する減額された部分として政令で定める金額のうち各連結法人に帰せられる金額の合計額
五  第百五十五条の二十一第三項(連結欠損金の損金算入額に係る個別帰属額)の規定により計算した金額及び法第八十一条の九第四項(連結欠損金の繰越し)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額並びに個別損金額を計算する場合の法第五十九条第一項及び第二項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する合計額に達するまでの金額並びに同条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額の合計額
六  法第八十一条の十八第一項第一号の規定の適用がないものとして同条の規定により計算した当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として帰せられる金額
七  法第八十一条の十八第一項第一号の規定の適用がないものとして同条の規定により計算した当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として帰せられる金額
八  第百五十五条の二十五各号列記以外の部分(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)に規定する乗じて計算した金額
3  法第八十一条の十三第三項の規定は、前項に規定する留保した金額の計算について準用する。
4  第一項に規定する留保控除個別帰属額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一  法第八十一条の十三第四項各号に掲げる金額のうち同項第一号に掲げる金額が最も多い金額である場合 同号に掲げる金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 各連結法人(第二項に規定する留保金個別帰属額があるものに限る。以下この項において同じ。)の当該連結事業年度の連結所得等個別帰属額の合計額(当該合計額が当該連結事業年度の法第八十一条の十三第二項に規定する連結所得等の金額に満たない場合には、当該連結所得等の金額)
ロ 各連結法人の当該連結事業年度の連結所得等個別帰属額
二  法第八十一条の十三第四項各号に掲げる金額のうち同項第二号に掲げる金額が最も多い金額である場合 零
三  法第八十一条の十三第四項各号に掲げる金額のうち同項第三号に掲げる金額が最も多い金額である場合 同号に掲げる金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 各連結法人の個別帰属利益積立金差額(当該連結事業年度終了の時における連結親法人の資本金の額又は出資金の額の百分の二十五に相当する金額からその時における各連結法人の連結個別利益積立金額(当該連結事業年度の連結所得等個別帰属額に係る部分の金額を除く。)を控除した金額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額(当該合計額が法第八十一条の十三第四項第三号に掲げる金額に満たない場合には、当該金額)
ロ 各連結法人の個別帰属利益積立金差額
5  法第八十一条の十三第一項に規定する連結法人が当該連結事業年度において個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法第六十四条の三第三項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人における当該連結事業年度の第二項に規定する留保金個別帰属額は、同項に規定する合計額を控除した金額に同条第三項に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額を加算した金額とする。

(連結法人税額から控除する所得税額の個別帰属額の計算)
第百五十五条の四十四  法第八十一条の十八第一項第二号(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する政令で定める金額は、各連結法人が当該連結事業年度において課された所得税の額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。
一  第百五十五条の二十六第一項(連結法人税額から控除する所得税額の計算)において準用する第百四十条の二第一項第一号(法人税額から控除する所得税額の計算)に掲げる所得税 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 第百四十条の二第一項第一号に定める所得税の額(ロにおいて「控除所得税額」という。)を第百五十五条の二十六第二項の規定により計算した場合 同項の規定により計算した金額の合計額
ロ 控除所得税額を第百五十五条の二十六第三項の規定により計算した場合 同項に規定する銘柄ごとに各連結法人の所得税の額に控除所得税額割合(当該銘柄ごとの各連結法人の所得税の額の合計額のうちに同項の規定により計算された当該銘柄ごとの所得税の額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額の合計額
二  第百五十五条の二十六第一項において準用する第百四十条の二第一項第二号に掲げる所得税 同号に定める金額の合計額

(連結法人税額から控除する外国税額の個別帰属額の計算)
第百五十五条の四十五  法第八十一条の十八第一項第三号(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する政令で定める金額は、法第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定によりこれらの規定に規定する連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられる部分の金額とする。

(連結欠損金の繰戻しによる還付金の個別帰属額の計算)
第百五十五条の四十六  法第八十一条の十八第一項第四号(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する政令で定める金額は、法第八十一条の三十一第一項(連結欠損金の繰戻しによる還付)(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により還付を受けるべき金額に、当該金額の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る各連結法人の法第八十一条の九第六項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額(同条第二項の規定により連結欠損金額とみなされたものに係る部分の金額を除く。)の合計額のうちに当該連結法人の当該連結欠損金個別帰属額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
    第三節 申告及び還付


(所得税額等の還付手続等)
第百五十五条の四十七  法第八十一条の二十九第一項(連結事業年度における所得税額等の還付)の規定の適用に係る事項については、第百五十一条から第百五十二条まで(所得税額等の還付手続等)の規定を準用する。この場合において、第百五十一条中「第七十四条第一項第三号」とあるのは「第八十一条の二十二第一項第三号」と、「確定申告書」とあるのは「連結確定申告書」と、「第七十八条第一項」とあるのは「第八十一条の二十九第一項」と、第百五十一条の二中「第七十八条第一項」とあるのは「第八十一条の二十九第一項」と、「事業年度の所得」とあるのは「連結事業年度の連結所得」と、第百五十二条中「第七十八条第一項」とあるのは「第八十一条の二十九第一項」と、「第六十八条及び第六十九条」とあるのは「第八十一条の十四及び第八十一条の十五」と読み替えるものとする。

(中間納付額の還付手続等)
第百五十五条の四十八  法第八十一条の三十第一項及び第二項(連結事業年度における中間納付額の還付)の規定の適用に係る事項については、第百五十三条及び第百五十四条(中間納付額の還付手続等)の規定を準用する。この場合において、第百五十三条中「第七十四条第一項第五号」とあるのは「第八十一条の二十二第一項第五号」と、「確定申告書」とあるのは「連結確定申告書」と、「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第八十一条の三十第一項又は第二項」と、第百五十四条第一項中「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第八十一条の三十第一項又は第二項」と、「事業年度の所得」とあるのは「連結事業年度の連結所得」と、同条第二項中「事業年度の所得」とあるのは「連結事業年度の連結所得」と、「第七十八条第一項」とあるのは「第八十一条の二十九第一項」と、「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第八十一条の三十第一項又は第二項」と、「第百五十一条の二第一号」とあるのは「第百五十五条の四十七(所得税額等の還付手続等)において準用する第百五十一条の二第一号」と読み替えるものとする。
2  第百五十四条の二第一項(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)の規定は、法第八十一条の三十第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第百五十四条の二第一項第一号中「第七十九条第一項」とあるのは「第八十一条の三十第一項」と、「中間申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、同項第二号中「第七十九条第一項」とあるのは「第八十一条の三十第一項」と、「事業年度の確定申告書」とあるのは「連結事業年度の連結確定申告書」と、「第七十四条第一項第二号(各事業年度の所得」とあるのは「第八十一条の二十二第一項第二号(各連結事業年度の連結所得」と、「前条第一項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第一項第一号」と読み替えるものとする。
3  第百五十四条の二第二項の規定は、法第八十一条の三十第一項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合について準用する。この場合において、第百五十四条の二第二項中「中間申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、「前条第一項第一号又は第二号」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第一項第一号又は第二号」と、「第七十九条第三項」とあるのは「第八十一条の三十第三項において準用する法第七十九条第三項」と読み替えるものとする。

(連結欠損金の繰戻しによる還付)
第百五十六条  法第八十一条の三十一第三項(特定の事実が生じた場合の連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、再生手続開始の決定とする。
2  法第八十一条の三十一第三項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち、同項において準用する同条第一項の規定により還付請求書(同条第四項において準用する法第八十条第五項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する還付請求書をいう。)を提出する日の属する連結親法人事業年度(法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)開始の日から当該提出する日の前日までの間に、連結法人が法第八十一条の九第五項各号(第三号及び第四号を除く。)(連結欠損金の繰越し)に規定する場合に該当する場合の当該各号に定める金額に相当する金額とする。
   第二章 退職年金等積立金に対する法人税


(用語の意義)
第百五十六条の二  この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  通常掛金額 当該厚生年金基金の加入員について、厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)第二十四条(基金の加入員となる前の期間の算入)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間、同令第四十一条の三の五第二項(脱退一時金相当額を移換する場合における加入員期間の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間(同条第一項の規定により当該厚生年金基金の加入員であつた期間とみなされる期間を除く。)、同令第五十二条の五の三第二項(連合会から基金等へ年金給付等積立金を移換する場合等における加入員期間等の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間(同条第一項の規定により当該厚生年金基金の加入員であつた期間とみなされる期間を除く。)又は確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第八十八条の三第一項各号(他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間(以下この条において「過去勤務期間」という。)を当該厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入しないものとして計算した掛金の額(当該加入員が六十五歳に達したとき以後に支給する老齢年金給付に係る掛金の額に限るものとし、当該厚生年金基金が厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第三十二条第一項(解散しようとする基金等に係る老齢年金給付の支給義務の特例)の規定による認可を受けた厚生年金基金である場合には、当該認可を受けなかつたものとし、かつ、過去勤務期間を当該厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入しないものとして計算した掛金の額とする。)の合計額に相当する金額をいう。
二  通常掛金補正額 通常掛金額を、財務省令で定めるところにより、当該通常掛金額に基づく老齢年金給付の額を変更することなく、その算定の基礎としている予定利率その他の基礎率の代わりに厚生年金保険法第八十一条の三第二項(免除保険料率の決定等)に規定する代行保険料率の算定の基礎となる予定利率その他の基礎率(第五号において「代行予定利率等」という。)を用いた場合に払い込まれる必要があるとされる掛金の額に補正した金額をいう。
三  厚生年金基金水準掛金額 当該厚生年金基金が設立されなかつたとした場合に厚生年金基金令第十七条(標準給与の基準)に規定する標準給与の基準を用いて計算した当該厚生年金基金の加入員に係る厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額の合計額から当該標準給与の基準を用いて計算した当該厚生年金基金の加入員に係る厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額(当該厚生年金基金が厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた厚生年金基金である場合には、当該認可を受けなかつたものとした場合に当該厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額)の合計額を控除した額に三・二三を乗じて計算した金額に相当する金額をいう。
四  過去勤務掛金額 当該厚生年金基金の加入員について、過去勤務期間を当該厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入している場合において、当該過去勤務期間を算入するために増加する掛金の額の合計額に相当する金額をいう。
五  過去勤務掛金補正額 当該厚生年金基金の加入員についてのイに掲げる金額の合計額をロに掲げる数値で除して計算した金額をいう。
イ 当該加入員の過去勤務期間を当該厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入している場合において当該過去勤務期間を算入するために留保すべき金額を、財務省令で定めるところにより、その算定の基礎としている予定利率その他の基礎率の代わりに代行予定利率等を用いた場合に留保される必要があるとされる金額に補正した金額
ロ 二十四・九一
六  過去勤務掛金厚生年金基金水準額 当該厚生年金基金に係る厚生年金基金水準掛金額の三百二十三分の二百二十三に相当する金額をいう。
七  引継給付率 次に掲げる率をいう。
イ 企業年金連合会に対して厚生年金保険法第百六十条第一項(中途脱退者に係る措置)の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の移転がされた同項に規定する中途脱退者の当該移転に係る老齢年金給付の額(企業年金連合会が同法第百六十条の二第三項(中途脱退者に係る措置)の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、加算された当該老齢年金給付の額)を、当該中途脱退者の厚生年金基金令第二十二条(基準標準給与額)に規定する基準標準給与額(以下この号において「基準標準給与額」という。)に当該中途脱退者の同令第二十条(老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間)に規定する老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間(以下この号において「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額(当該中途脱退者の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該中途脱退者の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与(同令第十六条第一号(給与の範囲)に規定する報酬標準給与をいう。以下この号において同じ。)の総額に一・三を乗じて得た額との合計額)で除して得た率(当該中途脱退者が厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた厚生年金基金の加入員であつた場合には、当該率に千分の五・四八一を加算した率)
ロ 企業年金連合会が厚生年金保険法第百六十一条第二項(解散基金加入員に係る措置)の規定により同法第百四十九条第一項(連合会)に規定する解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額(当該解散基金加入員が同法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた厚生年金基金の加入員であつた場合にあつては当該認可を受けなかつたものとした場合に当該解散基金加入員に支給することとなる老齢年金給付の額とし、同法第百五十九条第四項第一号(連合会の業務)に規定する事業により当該老齢年金給付の額を付加する場合又は同法第百六十一条第五項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては付加され又は加算された当該老齢年金給付の額とする。)を当該解散基金加入員の基準標準給与額に当該解散基金加入員の加入員期間の月数を乗じて得た額(当該解散基金加入員の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該解散基金加入員の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額)で除して得た率
八  厚生年金基金水準給付率 前号に規定する中途脱退者及び解散基金加入員の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める率をいう。
イ 六十歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の十七・七〇
ロ 六十一歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の十八・八九
ハ 六十二歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の二十・二〇
ニ 六十三歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の二十一・六四
ホ 六十四歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の二十三・二二
ヘ 六十五歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の二十四・九八
九  課税中途脱退者等 第七号に規定する中途脱退者又は解散基金加入員のうち引継給付率が厚生年金基金水準給付率を超える者をいう。
十  課税厚生年金基金契約 法第八十四条第三項(厚生年金基金契約等の意義)に規定する厚生年金基金契約で、次の契約に該当するものをいう。
イ 法第八十四条第二項第一号から第三号まで、第五号又は第七号に掲げる内国法人が厚生年金基金と締結した契約で、当該厚生年金基金に係る通常掛金補正額が厚生年金基金水準掛金額を超えるもの
ロ イに規定する内国法人が企業年金連合会と締結した契約で、課税中途脱退者等があるもの
十一  確定給付年金資産管理運用契約 法第八十四条第三項に規定する確定給付年金資産管理運用契約をいう。
十二  確定給付年金基金資産運用契約 法第八十四条第三項に規定する確定給付年金基金資産運用契約をいう。
十三  確定給付企業年金規約 確定給付企業年金法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約をいう。
十四  加入者 確定給付企業年金法第二条第四項(定義)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)をいう。
十五  承継年金給付等積立金等 厚生年金保険法第百六十五条の二第二項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により企業年金連合会から移換された同法第百六十五条第五項(連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)に規定する年金給付等積立金、確定給付企業年金法第百十条の二第三項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により厚生年金基金から権利義務が承継された同条第四項に規定する移換する積立金、同法第百十一条第二項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)若しくは第百十二条第四項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により厚生年金基金から権利義務が承継された厚生年金保険法第百三十条の二第二項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金又は確定給付企業年金法第百十五条の三第二項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により厚生年金基金から移換された同条第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。
十六  加入者負担掛金割合 所得税法施行令第八十二条の三第一項(確定給付企業年金の額から控除する金額)に規定する割合をいう。
十七  確定拠出年金資産管理契約 法第八十四条第三項に規定する確定拠出年金資産管理契約をいう。
十八  勤労者財産形成給付契約 法第八十四条第三項に規定する勤労者財産形成給付契約をいう。
十九  勤労者財産形成基金給付契約 法第八十四条第三項に規定する勤労者財産形成基金給付契約をいう。

(信託に係る退職年金等積立金額の計算)
第百五十七条  法第八十四条第二項第一号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時(信託法第三十七条第二項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)又は第二百二十二条第四項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例)の時期をいう。以下この条及び第百六十四条(個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額の計算)において同じ。)における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号又は第四号に定める金額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。
一  当該契約に係る信託財産(当該契約が企業年金連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合は、課税中途脱退者等に係る信託財産に限る。次号において「課税信託財産」という。)に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する原価法(以下この条において「原価法」という。)により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額。以下この条において同じ。)
二  当該契約に係る課税信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
三  当該契約が厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額
イ 当該契約がロに規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係る前二号に掲げる金額の合計額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額
ロ 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける厚生年金基金に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係る前二号に掲げる金額の合計額に当該契約に係る総合掛金補正額(通常掛金補正額と調整過去勤務掛金補正額との合計額をいう。以下この章において同じ。)のうちに厚生年金基金水準掛金額と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額
四  当該契約が企業年金連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等の第一号及び第二号に掲げる金額の合計額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額
2  前項第三号ロに規定する調整過去勤務掛金補正額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一  当該契約に係る過去勤務掛金額の全部が一時に払い込む過去勤務掛金額(次号において「過去勤務一時払掛金額」という。)とされている場合過去勤務掛金補正額に相当する金額
二  当該契約に係る過去勤務掛金額が過去勤務一時払掛金額と過去勤務分割払掛金額(財務省令で定めるところにより一定の払込予定期間にわたつて分割して払い込む過去勤務掛金額をいう。以下この号において同じ。)とされている場合又は当該契約に係る過去勤務掛金額の全部が過去勤務分割払掛金額とされている場合前条第五号イに掲げる金額の合計額を当該過去勤務分割払掛金額の払込予定期間にわたつて平準的に払い込むこととした場合に年当たりで払い込まれるべき金額として財務省令で定めるところにより計算した金額に相当する金額
3  法第八十四条第二項第一号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。
一  当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、原価法により評価した金額
二  当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
三  当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(確定給付年金資産管理運用契約に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
四  当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該財産計算時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
4  法第八十四条第二項第一号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金基金資産運用契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。
一  当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、原価法により評価した金額
二  当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
三  当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(確定給付年金基金資産運用契約に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
四  当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該財産計算時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
5  法第八十四条第二項第一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、原価法により評価した金額
二 当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
三 当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(確定拠出年金資産管理契約に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
6  法第八十四条第二項第一号ホに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。
一  当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、原価法により評価した金額
二  当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
三  当該契約に係る信託財産から収益の分配でその計算期間(勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
7  第一項及び第三項から前項までに規定する調整割合とは、百分の七に当該事業年度開始の時までに到来したこれらの規定に規定する信託財産に係る最終の財産計算時の属する日の翌日から当該事業年度開始の時の属する日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した割合に百分の百を加えた割合をいう。
8  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
9  法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する内国法人につき、同項第二号に掲げる金額の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第一項及び第三項から第七項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項に規定する分割又は譲渡の時」とする。
10  法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する合併法人等につき、同項第二号に掲げる金額の計算の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第一項及び第三項から第七項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

(生命保険に係る退職年金等積立金額の計算)
第百五十八条  法第八十四条第二項第二号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約について、第一号に掲げる金額から第二号又は第三号に定める金額を控除した金額とする。
一  当該契約に係る保険料積立金(当該契約が企業年金連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合には、課税中途脱退者等に係る保険料積立金に限る。)に相当する金額
二  当該契約が厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額
イ 当該契約がロに規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係る前号に掲げる金額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額
ロ 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける厚生年金基金に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係る前号に掲げる金額に当該契約に係る総合掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額と前条第二項に規定する調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額
三  当該契約が企業年金連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等の第一号に掲げる金額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額
2  法第八十四条第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約又は確定給付年金基金資産運用契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一  当該契約に係る保険業法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額
二  当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
3  法第八十四条第二項第二号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額とする。
4  法第八十四条第二項第二号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約について、これらの契約に係る保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額とする。
5  前条第九項に規定する場合における前各項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
6  前条第十項に規定する場合における第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

(生命共済に係る退職年金等積立金額の計算)
第百五十九条  法第八十四条第二項第三号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約について、第一号に掲げる金額から第二号又は第三号に定める金額を控除した金額とする。
一  当該契約に係る共済掛金積立金(当該契約が企業年金連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合には、課税中途脱退者等に係る共済掛金積立金に限る。)に相当する金額
二  当該契約が厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額
イ 当該契約がロに規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係る前号に掲げる金額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額
ロ 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける厚生年金基金に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係る前号に掲げる金額に当該契約に係る総合掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額と第百五十七条第二項(調整過去勤務掛金補正額の定義)に規定する調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額
三  当該契約が企業年金連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等の第一号に掲げる金額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額
2  法第八十四条第二項第三号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約又は確定給付年金基金資産運用契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一  当該契約に係る農業協同組合法第十一条の十三(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額
二  当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
3  法第八十四条第二項第三号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る農業協同組合法第十一条の十三に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額とする。
4  法第八十四条第二項第三号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約について、これらの契約に係る農業協同組合法第十一条の十三に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額とする。
5  第百五十七条第九項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前各項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
6  第百五十七条第十項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

(損害保険に係る退職年金等積立金額の計算)
第百六十条 法第八十四条第二項第四号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る保険業法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち払戻積立金に相当する金額とする。
2  法第八十四条第二項第四号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約について、これらの契約に係る保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち払戻積立金に相当する金額とする。
3  第百五十七条第九項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
4  第百五十七条第十項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金積立金額の計算)に規定する場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

(預貯金の受入れに係る退職年金等積立金額の計算)
第百六十一条  法第八十四条第二項第五号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約について、第一号に掲げる金額から第二号又は第三号に定める金額を控除した金額とする。
一  当該契約に係る預貯金の額(当該契約が企業年金連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合には、課税中途脱退者等に係る預貯金の額に限る。)に相当する金額
二  当該契約が厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額
イ 当該契約がロに規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係る前号に掲げる金額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額
ロ 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける厚生年金基金に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係る前号に掲げる金額に当該契約に係る総合掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額と第百五十七条第二項(調整過去勤務掛金補正額の定義)に規定する調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額
三  当該契約が企業年金連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等の第一号に掲げる金額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額
2  法第八十四条第二項第五号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金基金資産運用契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一  当該契約に係る預貯金の額に相当する金額
二  当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
3  法第八十四条第二項第五号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の額に相当する金額とする。
4  第百五十七条第九項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前三項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
5  第百五十七条第十項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

(有価証券の購入等に係る退職年金等積立金額の計算)
第百六十二条  法第八十四条第二項第六号(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成基金給付契約に係る有価証券の取得のために要した金額とする。
2  第百五十七条第九項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
3  第百五十七条第十項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

(有価証券の売買等に係る退職年金等積立金額の計算)
第百六十三条  法第八十四条第二項第七号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約について、第一号に掲げる金額から第二号又は第三号に定める金額を控除した金額とする。
一  当該契約に係る法第八十四条第一項に規定する年金給付等積立金に属する金銭の額(以下この号において「金銭の額」という。)及び金銭以外の資産の取得のために要した金額(当該契約が企業年金連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合には、課税中途脱退者等に係る金銭の額及び金銭以外の資産の取得のために要した金額に限る。)
二  当該契約が厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額
イ 当該契約がロに規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係る前号に掲げる金額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額
ロ 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける厚生年金基金に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係る前号に掲げる金額に当該契約に係る総合掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額と第百五十七条第二項(調整過去勤務掛金補正額の定義)に規定する調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額
三  当該契約が企業年金連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等の第一号に掲げる金額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額
2  法第八十四条第二項第七号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金基金資産運用契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一  当該契約に係る法第八十四条第一項に規定する確定給付年金積立金に属する金銭の額及び金銭以外の資産の取得のために要した金額
二  当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
3  第百五十七条第九項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
4  第百五十七条第十項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

(個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額の計算)
第百六十四条  法第八十四条第二項第八号(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連合会の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。
一  確定拠出年金法第六十一条第一項第三号(事務の委託)に規定する積立金(以下この条において「積立金」という。)の運用を同法第二十三条第一項第一号(運用の方法の選定及び提示)に掲げる運用の方法によつている場合における当該運用に係る預金及び貯金の額に相当する金額
二  積立金の運用を確定拠出年金法第二十三条第一項第二号に掲げる運用の方法によつている場合の当該事業年度開始の時までに到来した最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額に、第百五十七条第七項(信託に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する調整割合を乗じて計算した金額
イ 当該運用に係る信託財産に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)
ロ 当該運用に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
ハ 当該運用に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(当該運用に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
三  積立金の運用を確定拠出年金法第二十三条第一項第三号又は第六号に掲げる運用の方法によつている場合における当該運用に係る金銭の額及び金銭以外の資産の取得のために要した金額の合計額
四  積立金の運用を確定拠出年金法第二十三条第一項第四号に掲げる運用の方法によつている場合における次に掲げる金額の合計額
イ 当該運用に係る生命保険の保険業法第百十六条第一項(責任準備金)(同法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(保険料積立金に相当する金額に限る。)
ロ 当該運用に係る生命共済の農業協同組合法第十一条の十三(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(共済掛金積立金に相当する金額に限る。)
五  積立金の運用を確定拠出年金法第二十三条第一項第五号に掲げる運用の方法によつている場合における当該運用に係る損害保険の保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額(払戻積立金に相当する金額に限る。)

第百六十五条  削除

第百六十六条  削除

第百六十七条  削除

第百六十八条  削除

第百六十九条  削除

第百七十条  削除

第百七十一条  削除

第百七十二条  削除
   第三章 更正及び決定


(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)
第百七十三条  法第百三十二条第一項第二号ロ(同族会社等の行為又は計算の否認)に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者及びこれらの者であつた者とする。
一  当該主宰者の親族
二  当該主宰者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三  当該主宰者の使用人
四  前三号に掲げる者以外の者で当該主宰者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持するもの
五  当該主宰者の雇主
六  第二号から前号までに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

(更正又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)
第百七十四条  法第百三十四条第三項(更正又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
一  法第百三十四条第一項又は第二項に規定する中間申告書又は連結中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第七十九条第二項(中間納付額に係る延滞税の還付)、第八十一条の三十第二項(連結中間納付額に係る延滞税の還付)又は第百三十四条第三項の規定により還付されるべきこととなつたものがある場合には、その還付されるべきこととなつた延滞税の額を除く。)
二  当該中間納付額(法第七十九条第一項、第八十一条の三十第一項又は第百三十四条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付の基因となる決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)又は更正に係る法第七十四条第一項第二号(各事業年度の所得に対する法人税額)又は第八十一条の二十二第一項第二号(各連結事業年度の連結所得に対する法人税額)に掲げる金額(第三項において準用する第百五十四条第一項第一号(還付すべき中間納付額の充当の順序)(第百五十五条の四十八(中間納付額の還付手続等)において準用する場合を含む。)の充当をされる法人税がある場合には、当該法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
イ 当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
ロ 確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
2  法第百三十四条第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、これらの規定に規定する中間申告書又は連結中間申告書に係る中間納付額(既に法第七十九条第三項(法第八十一条の三十第三項において準用する場合を含む。)の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第百三十四条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この項において同じ。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて次項において準用する第百五十四条第一項第一号又は第二号(第百五十五条の四十八において準用する場合を含む。)の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次さかのぼつて求めた各中間納付額を法第百三十四条第四項に規定する還付をすべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
一  当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
二  確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
3  第百五十一条の二(還付すべき所得税額等の充当の順序)(第百五十五条の四十七(所得税額等の還付手続等)において準用する場合を含む。)及び第百五十四条(第百五十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定は、法第百三十三条第一項(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)又は法第百三十四条第一項から第三項までの規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)
第百七十五条  法第百三十五条第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得に対する法人税の額のうち内国法人が提出した確定申告書に記載された法第七十四条第一項第二号(確定申告)に掲げる金額として納付されたもの又は当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額のうち内国法人が提出した連結確定申告書に記載された法第八十一条の二十二第一項第二号(連結確定申告)に掲げる金額として納付されたものとする。
2  法第百三十五条第四項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一  特別清算開始の決定があつたこと。
二  第二十四条の二第一項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実
三  法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。
  第三編 外国法人の法人税
   第一章 国内源泉所得


(国内において行なう事業から生ずる所得)
第百七十六条  国内及び国外の双方にわたつて事業を行なう法人については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる所得は、その法人の法第百三十八条第一号(国内源泉所得)に規定する国内において行なう事業から生ずる所得とする。
一  その法人が国外において譲渡を受けたたな卸資産(動産に限る。以下この条において同じ。)につき国外において製造、加工、育成その他の価値を増加させるための行為(以下この条において「製造等」という。)をしないで、これを国内において譲渡する場合(当該たな卸資産につき国内において製造等をして、その製造等により取得したたな卸資産を譲渡する場合を含む。) その国内における譲渡により生ずるすべての所得
二  その法人が国外又は国内において製造等(採取を含む。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該製造等により取得したたな卸資産をそれぞれ国内又は国外において譲渡する場合(当該たな卸資産につきそれぞれ国内又は国外において更に製造等をした後譲渡する場合を含む。) 当該譲渡により生ずる所得のうち、その法人が行なう当該譲渡又は製造等に係る業務を国内において行なう業務(以下この条において「国内業務」という。)と国外において行なう業務(以下この条において「国外業務」という。)とに区分し、他の者が国外業務を行ない、かつ、当該他の者とその法人との間において通常の取引の条件に従つて当該資産の譲渡が行なわれたものとした場合にその国内業務につき生ずべき所得
三  その法人が国外において建設、すえ付け、組立てその他の作業につき契約の締結又は当該作業に必要な人員若しくは資材の調達を行ない、かつ、国内において当該作業を施行する場合 当該作業により生ずるすべての所得
四  その法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行なう場合 当該事業により生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国内業務に係る収入金額又は経費、その国内業務の用に供する固定資産の価額その他その国内業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその法人の国内業務につき生ずべき所得
五  その法人が国内及び国外にわたつて損害保険又は生命保険の事業を行なう場合 当該事業により生ずる所得のうち、国内にある当該事業に係る営業所又はこれらの保険の契約の締結の代理をする者を通じて締結したこれらの保険の契約に基因する所得
六  その法人が出版又は放送の事業を行なう法人である場合において、国内及び国外にわたつて他の者のために広告に係る事業を行なうとき。 当該広告に係る事業により生ずる所得のうち、国内において行なわれる広告に係る収入金額に基因する所得
七  その法人が国内及び国外にわたつて前各号に該当しない事業(事業に係る行為を含む。)を行なう場合 当該事業により生ずる所得のうち、当該事業に係る業務を国内業務と国外業務とに区分し、これらの業務をそれぞれ独立の事業者が行ない、かつ、これらの事業者の間において通常の取引の条件に従つて取引が行なわれたものとした場合にその国内業務につき生ずべき所得又はその国内業務に係る収入金額若しくは経費、その国内業務の用に供する固定資産の価額その他その国内業務が当該事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を勘案して判定したその国内業務につき生ずべき所得
2  法人が国内において譲渡を受けたたな卸資産につき国内において製造等をしないでこれを国外において譲渡する場合には、その譲渡により生ずる所得は、その法人の法第百三十八条第一号に規定する国内において行なう事業から生ずる所得に含まれないものとする。
3  第一項に規定する法人が次に掲げる行為をする場合には、当該行為からは所得が生じないものとして、同項の規定を適用する。
一  その法人が国内又は国外において行なう事業のためにそれぞれ国外又は国内において行なう広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他当該事業の遂行にとつて補助的な機能を有する行為
二  その法人が国内又は国外において行なう事業に属する金銭、工業所有権その他の資産をそれぞれその法人が国外又は国内において行なう事業の用に供する行為
4  第一項第一号若しくは第二号又は第二項に規定するたな卸資産について次に掲げる事実のいずれかがある場合には、国内において当該資産の譲渡があつたものとして、これらの規定を適用する。
一  譲受人に対する引渡しの時の直前において、その引渡しに係るたな卸資産が国内にあり、又は譲渡人である法人の国内において行なう事業(その法人の法第百四十一条第一号(国内に恒久的施設を有する外国法人)に規定する事業を行なう一定の場所を通じて国内において行なう事業又は同条第二号若しくは第三号に規定する事業をいう。)を通じて管理されていたこと。
二  譲渡に関する契約が国内において締結されたこと。
三  譲渡に関する契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分が国内においてされたこと。
5  第一項に規定する法人が、国内に有する法第百四十一条第一号に規定する場所を通じて行う国外にある者に対する金銭の貸付け、投資その他これらに準ずる行為により生ずる所得で当該場所において行う事業に帰せられるものは、第一項の規定にかかわらず、当該法人の法第百三十八条第一号に規定する国内において行う事業から生ずる所得とする。ただし、当該行為の行われた外国(当該法人の本店又は主たる事務所の所在する国を除く。)において当該行為により生ずる所得に対し第百四十一条第一項(外国法人税の範囲)に規定する外国法人税が課された又は課されるべき旨を証する書面を確定申告書に添付した場合は、この限りでない。
6  税務署長は、前項ただし書の書面の添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面の提出があつた場合に限り、同項ただし書の規定を適用することができる。
7  第一項に規定する法人(法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に限る。)が、その有する第百八十八条第七項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する国内事業管理親法人株式につき同条第二項各号に掲げる行為を行つた場合には、その行為は、第三項第二号に掲げる行為に含まれないものとする。

(国内にある資産の所得)
第百七十七条  次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得は、法第百三十八条第一号(国内源泉所得)に規定する国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得とする。
一  所得税法第二条第一項第九号(定義)に規定する公社債のうち日本国の国債若しくは地方債若しくは内国法人の発行する債券又は金融商品取引法第二条第一項第十五号(定義)に掲げる約束手形
二  所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(以下この章において「居住者」という。)に対する貸付金に係る債権で当該居住者の行う業務に係るもの以外のもの
三  国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次項において「営業所」という。)又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者(以下この号において「少額短期保険業者」という。)の締結したこれに類する保険契約をいう。)、所得税法施行令第三十条第一号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約、損害保険契約(同法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)その他これらに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利
2  次に掲げる資産の譲渡により生ずる所得は、法第百三十八条第一号に規定する国内にある資産の譲渡により生ずる所得とする。
一  日本国の法令に基づく免許、許可その他これらに類する処分により設定された権利
二  金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券又は第十一条第一号、第二号若しくは第四号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる権利(次号に掲げるものを除く。)で次に掲げるもの
イ 金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場において譲渡されるもの
ロ 国内にある営業所を通じて譲渡されるもの
ハ 契約その他に基づく引渡しの義務が生じた時の直前において証券若しくは証書又は当該権利を証する書面が国内にあるもの
三  社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載又は記録がされている同法第二条第一項(定義)に規定する社債等、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録されている国債及び内国法人に係る第十一条第三号に掲げる持分
四  第百八十七条第一項第三号(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得)に規定する株式等でその譲渡による所得が同号イ又はロに該当するもの
五  第百八十七条第一項第四号に規定する株式でその譲渡による所得が同号に該当するもの
六  国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資
七  国内にある営業所が受け入れた所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金、定期積金若しくは銀行法第二条第四項(定義等)に規定する掛金に関する権利又は国内にある営業所に信託された所得税法第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託(同項第十二号に規定する貸付信託を除く。)に関する権利
八  法第百三十八条第六号又は前項第二号に規定する貸付金に係る債権
九  法第百三十八条第九号に規定する年金の支払を受ける権利又は前項第三号に掲げる権利
十  法第百三十八条第十号ハに規定する契約に係る債権
十一  法第百三十八条第十一号に規定する利益の分配を受ける権利
十二  国内において行われる事業に係る営業権
十三  国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利
十四  前各号に掲げる資産のほか、その譲渡につき契約その他に基づく引渡しの義務が生じた時の直前において国内にある資産(棚卸資産である動産を除く。)

(国内に源泉がある所得)
第百七十八条  法第百三十八条第一号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得(同条第二号から第十一号までに該当するものを除く。)とする。
一  国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得
二  国内にある資産の贈与を受けたことによる所得
三  国内において発見された埋蔵物又は国内において拾得された遺失物に係る所得
四  国内において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得
五  前各号に掲げるもののほか、国内において行う業務又は国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得

(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
第百七十九条  法第百三十八条第二号(国内源泉所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一  映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
二  弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
三  科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行なう役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行なう者の主たる業務に附随して行なわれる場合における当該事業及び法第百四十一条第二号(外国法人に係る法人税の課税標準)に規定する建設、すえ付け、組立てその他の作業の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)

(国内において行う事業に帰せられる利子)
第百七十九条の二  法第百三十八条第四号ロ(国内源泉所得)に規定する政令で定める利子は、次に掲げる利子とする。
一  法第百四十一条第一号(国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人の発行する債券の利子のうち当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるもの
二  法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人の発行する債券の利子のうちこれらの外国法人のこれらの号に規定する事業に帰せられるもの

(国内業務に係る貸付金の利子)
第百八十条  法第百三十八条第六号(国内源泉所得)に規定する政令で定める利子は、次に掲げる債権のうち、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間(期間の更新その他の方法(以下この項において「期間の更新等」という。)により当該期間が実質的に延長されることが予定されているものについては、その延長された当該期間。以下この項において「履行期間」という。)が六月を超えないもの(その成立の際の履行期間が六月を超えなかつた当該債権について期間の更新等によりその履行期間が六月を超えることとなる場合のその期間の更新等が行われる前の履行期間における当該債権を含む。)の利子とする。
一  国内において業務を行う者に対してする資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権
二  前号に規定する対価の決済に関し、金融機関が国内において業務を行う者に対して有する債権
2  前項に規定する利子は、法第百三十八条第一号の国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得に含まれず、同号の国内において行う事業から生ずる所得に含まれるものとする。
3  法第百三十八条第六号の規定の適用については、内国法人又は居住者の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその内国法人又は居住者に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金とし、外国法人又は所得税法第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者(以下この章において「非居住者」という。)の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその外国法人又は非居住者に対して提供された貸付金は、法第百三十八条第六号の規定に該当する貸付金以外の貸付金とする。
4  法第百三十八条第六号に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、債券をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で(あらかじめ期日及び価格を約定することに代えて、その開始以後期日及び価格の約定をすることができる場合にあつては、その開始以後約定した期日に約定した価格で)買い戻し、又は売り戻すことを約定して譲渡し、又は購入し、かつ、当該約定に基づき当該債券と同種及び同量の債券を買い戻し、又は売り戻す取引(次項において「債券現先取引」という。)とする。
5  法第百三十八条第六号に規定する差益として政令で定めるものは、国内において業務を行う者との間で行う債券現先取引で当該業務に係るものにおいて、債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。

(国内業務に係る使用料等)
第百八十一条  法第百三十八条第七号ハ(国内源泉所得)に規定する政令で定める用具は、車両、運搬具、工具、器具及び備品とする。
2  法第百三十八条第七号の規定の適用については、同号ロ又はハに規定する資産で内国法人又は居住者の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料とし、当該資産で外国法人又は非居住者の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料以外の使用料とする。

(事業の広告宣伝のための賞金)
第百八十二条  法第百三十八条第八号(国内源泉所得)に規定する政令で定める賞金は、国内において行なわれる事業の広告宣伝のために賞として支払う金品その他の経済的な利益とする。

(年金に係る契約の範囲)
第百八十三条  法第百三十八条第九号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約、所得税法施行令第三十条第一号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約、保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又はこれらに類する共済に係る契約であつて、年金を給付する定めのあるものとする。

(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
第百八十四条  法第百三十八条第十一号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
   第二章 各事業年度の所得に対する法人税

    第一節 課税標準及び税額の計算


(外国法人の有する支店その他事業を行なう一定の場所)
第百八十五条  法第百四十一条第一号(外国法人に係る法人税の課税標準)に規定する政令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一  支店、出張所その他の事業所若しくは事務所、工場又は倉庫(倉庫業者がその事業の用に供するものに限る。)
二  鉱山、採石場その他の天然資源を採取する場所
三  その他事業を行なう一定の場所で前二号に掲げる場所に準ずるもの
2  次に掲げる場所は、前項の場所に含まれないものとする。
一  外国法人がその資産を購入する業務のためにのみ使用する一定の場所
二  外国法人がその資産を保管するためにのみ使用する一定の場所
三  外国法人が広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他その事業の遂行にとつて補助的な機能を有する事業上の活動を行なうためにのみ使用する一定の場所

(外国法人の置く代理人等)
第百八十六条  法第百四十一条第三号(外国法人に係る法人税の課税標準)に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者(その者が、その事業に係る業務を、当該各号に規定する外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合における当該者を除く。)とする。
一  外国法人のために、その事業に関し契約(その外国法人が資産を購入するための契約を除く。以下この条において同じ。)を締結する権限を有し、かつ、これを常習的に行使する者(その外国法人の事業と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づきその外国法人のために当該契約の締結に係る業務を行う者を除く。)
二  外国法人のために、顧客の通常の要求に応ずる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
三  専ら又は主として一の外国法人(その外国法人の主要な株主等その他その外国法人と特殊の関係のある者を含む。)のために、常習的に、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者

(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得)
第百八十七条  法第百四十一条第四号(外国法人に係る法人税の課税標準)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる所得とする。
一  国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法の規定による鉱業権又は採石法の規定による採石権の譲渡による所得
二  国内にある山林の伐採又は譲渡による所得
三  内国法人の発行する株式(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分を除く。以下この項及び第四項において「株式等」という。)の譲渡による所得で次に掲げるもの
イ 同一銘柄の内国法人の株式等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより譲渡をすることによる所得
ロ 内国法人の特殊関係株主等である外国法人が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得
四  不動産関連法人の株式(出資を含む。第八項及び第十項において同じ。)の譲渡による所得
五  第百七十七条第二項第六号又は第十三号(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる株式若しくは出資又は権利の譲渡による所得
六  第百七十八条(国内に源泉がある所得)に規定する所得
2  前項第三号イに規定する株式等の買集めとは、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第九項において同じ。)又は同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会がその会員(同条第十九項に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。
3  第一項第三号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主等(同号イに規定する株式等の買集めをした者から当該株式等を取得することによりその内国法人の主要な株主等となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。
4  第一項第三号ロに規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
一  第一項第三号ロの内国法人の一の株主等
二  当該一の株主等と第四条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
三  当該一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第三号ロの内国法人の株式等につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
イ 当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)が締結している組合契約
ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
5  前項及び第十項に規定する組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、これらの規定に規定する組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
一  民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約 同法第六百六十八条(組合財産の共有)に規定する組合財産
二  投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
三  有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約 同法第五十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
四  外国における前三号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る前三号に規定する組合財産に類する財産
6  第一項第三号ロに規定する株式等の譲渡は、次の各号に掲げる要件を満たす場合の同項第三号ロの外国法人の当該譲渡の日の属する事業年度(以下この項及び第九項において「譲渡事業年度」という。)における第二号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。
一  譲渡事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、第一項第三号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式又は出資(次号及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が第四項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。次号及び次項において同じ。)を所有していたこと。
二  譲渡事業年度において、第一項第三号ロの外国法人を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が最初にその内国法人の株式又は出資の譲渡をする直前のその内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五(当該事業年度が一年に満たない場合には、百分の五に当該事業年度の月数を乗じたものを十二で除して計算した割合)以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。
7  次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項第三号ロの外国法人を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第二号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。
一  第一項第三号ロの外国法人がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の行つた分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該分割型分割に係る第百十九条の八第一項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合に、当該内国法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該外国法人を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該分割型分割の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
二  第一項第三号ロの外国法人がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法第二十四条第一項第三号(配当等の額とみなす金額)に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の一部の分配(以下この号において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合において、当該払戻し等に係る第百十九条の九第一項(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)に規定する割合に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該外国法人を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
8  第一項第四号に規定する不動産関連法人とは、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人をいう。
一  国内にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)
二  その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人の株式
三  前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに占める国内にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
四  前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに占める国内にある土地等並びに前二号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前二号に掲げる株式に該当するものを除く。)
9  第一項第四号に規定する株式の譲渡は、次に掲げる株式又は出資の譲渡に限るものとする。
一  譲渡事業年度開始の日の前日において、その株式又は出資(金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして財務省令で定めるものに限る。次号において「上場株式等」という。)に係る第一項第四号の不動産関連法人の特殊関係株主等が当該不動産関連法人の発行済株式の又は出資(当該不動産関連法人が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
二  譲渡事業年度開始の日の前日において、その株式又は出資(上場株式等を除く。)に係る第一項第四号の不動産関連法人の特殊関係株主等が当該不動産関連法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
10  前項に規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
一  第一項第四号の不動産関連法人の一の株主等
二  当該一の株主等と第四条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
三  当該一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第四号の不動産関連法人の株式につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
イ 当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)が締結している組合契約
ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
11  第六項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)
第百八十八条  外国法人の法第百四十二条(国内源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する国内源泉所得に係る所得の金額につき、同条の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
一  法第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算) 同条第三項第二号に規定する当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用は、外国法人の当該事業年度のこれらの費用のうち、その外国法人の法第百三十八条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得に係る収入金額若しくは経費又は固定資産の価額その他の合理的な基準を用いてその国内において行う業務に配分されるものに限るものとし、同項第三号に規定する当該事業年度の損失は、外国法人の国内において行う業務又は国内にある資産につき生じた当該損失に限るものとする。
二  法第二十三条(受取配当等の益金不算入) 同条第四項に規定する負債の利子は、外国法人が国内において行う事業に係る当該負債の利子に限るものとする。
三  法第二十九条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 同条第一項に規定する棚卸資産は、外国法人の棚卸資産のうち国内にあるものに限るものとする。
四  法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項に規定する減価償却資産は、外国法人の減価償却資産のうち国内にあるものに限るものとする。
五  法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項に規定する繰延資産は、外国法人の繰延資産のうち、その外国法人が国内において行う事業に帰せられるもの又はその外国法人の国内にある資産に係るものに限るものとする。
六  法第三十三条(資産の評価損の損金不算入等) 同条第二項及び第三項に規定する減額した場合は外国法人の有する資産のうち国内にあるものにつき当該減額した場合に限るものとし、同条第四項に規定する資産は外国法人の有する当該資産のうち国内にあるものに限るものとする。
七  法第三十四条(役員給与の損金不算入) 同条第一項に規定する使用人は、外国法人の使用人のうちその外国法人が国内において行う事業のために国内において常時勤務する者に限るものとする。
八  法第三十七条(寄附金の損金不算入) 同条第一項に規定する資本金等の額は、外国法人の資本金等の額にその外国法人の総資産の価額のうちにその外国法人の国内にある総資産(国内において事業を行う外国法人については、その外国法人の国外にある資産で当該国内において行う事業に係るものを含む。)の価額の占める割合を乗じて計算した金額とし、同項に規定する所得の金額は、法第百四十二条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額とする。
九  法第三十八条(法人税額等の損金不算入) 同条第一項に規定する法人税及び同条第二項各号に掲げる租税(以下この号において「法人税等」という。)は、外国又はその地方公共団体により課される法人税等に相当するものを含むものとする。
十  法第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入) 同条に規定する控除又は還付をされる金額に相当する金額は、法第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する法第六十八条第一項(所得税額の控除)又は法第百四十五条(外国法人に対する準用)若しくは第百四十七条(外国法人に対する準用)において準用する法第七十八条第一項(所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定の適用を受けた場合におけるこれらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額のほか、法第百四十一条第一号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の同号に掲げる国内源泉所得のうち第百九十条(所得税額の控除の適用がない配当等)に規定する配当等につき所得税法第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十九条(外国法人に係る所得税の税率)の規定により課される所得税の額に相当する金額を含むものとする。
十一  法第四十七条(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) 同条第一項及び第二項に規定する代替資産(同条第一項に規定する損壊をした所有固定資産の改良をした場合における当該固定資産を含む。)は、これらの規定に規定する取得若しくは改良又は交付の時において国内にある当該代替資産に限るものとする。
十二  法第五十条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入) 同条第一項に規定する取得資産及び譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産に限るものとする。
十三  法第五十二条(貸倒引当金) 同条第一項及び第二項に規定する金銭債権は、外国法人が国内において行う事業に係る当該金銭債権に限るものとし、これらの項に規定する各事業年度には、法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する法人が同条第四号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合又は同号に掲げる外国法人に該当する法人が法第百三十八条第二号に規定する事業で国内において行うものを廃止した場合におけるこれらの法人のそれぞれその該当することとなつた日又はその廃止した日の属する事業年度(以下この項において「国内事業終了年度」という。)は、含まれないものとする。
十四  法第五十三条(返品調整引当金) 同条第一項に規定する事業に係る棚卸資産の販売は、外国法人が国内において行う同項に規定する対象事業に係る棚卸資産(法第六十三条第六項(長期割賦販売等)に規定する長期割賦販売等に係る棚卸資産で、その収益の額及び費用の額につき同条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けたものを除く。)の販売に限るものとし、法第五十三条第一項に規定する各事業年度には、外国法人の国内事業終了年度は、含まれないものとする。
十五  法第五十五条(不正行為等に係る費用等の損金不算入) 同条第三項各号に掲げる金額は、外国又はその地方公共団体により課される当該各号に掲げる金額に相当する金額を含むものとする。
十六  法第六十条(保険会社の契約者配当の損金算入) 同条第一項に規定する保険契約は、外国法人の国内にある営業所又は契約の締結の代理をする者を通じて締結された保険契約に限るものとする。
十七  法第六十一条の二第二項、第四項及び第八項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入) これらの規定に規定する旧株を発行した法人が内国法人である場合には、これらの規定に規定する政令で定める関係がある法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)には、外国法人の株式(法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が交付を受けた国内事業管理親法人株式を除く。)は、含まれないものとする。
十八  法第六十三条 同条第一項に規定する長期割賦販売等は、外国法人が国内において行う事業に係る当該長期割賦販売等に限るものとし、同項に規定するその資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の日の属する事業年度以後の各事業年度及び同条第二項に規定するリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度には、外国法人の国内事業終了年度は、含まれないものとする。
十九  法第六十四条の二(リース取引に係る所得の金額の計算) 同条第一項に規定するリース取引は、外国法人が国内において行う事業又は外国法人の国内にある資産に係る当該リース取引に限るものとする。
2  法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が有する国内事業管理親法人株式の全部又は一部につき次に掲げるいずれかの行為を行つた場合には、その行為に係る国内事業管理親法人株式について、その行為が行われた時に、その時の価額による譲渡があつたものとして、当該外国法人の法第百四十二条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額を計算する。この場合において、その準じて計算することとされる法第六十一条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、その行為に係る国内事業管理親法人株式のその行為が行われた時の価額とする。
一  国内において行う事業に係る資産として管理しなくなる行為
二  その外国法人の国外にある本店又は事務所、事業所その他これらに準ずるものに移管する行為
三  その他国内の恒久的施設(法第百四十一条第一号に規定する事業を行う一定の場所、同条第二号に規定する建設作業等で一年を超えて行われるもの又は同条第三号に規定する代理人等をいう。次項において同じ。)において管理しなくなる行為
3  法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が国内事業管理親法人株式の全部又は一部をその交付を受けた時に国内において行う事業に係る資産として管理しない場合又は国内の恒久的施設において管理しない場合には、当該国内事業管理親法人株式のうちその管理しない部分については、その交付の時に国内において行う事業に係る資産として管理し、かつ、国内の恒久的施設で管理した後、直ちに前項各号に掲げる行為を行つたものとみなす。
4  法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人の有する同一銘柄の株式のうちに国内事業管理親法人株式と国内事業管理親法人株式以外の株式とがある場合において、これらの株式につき第二項各号に掲げる行為が行われたときは、当該行為に係る同一銘柄の株式のうち、まず、当該国内事業管理親法人株式につき当該行為が行われたものとして、同項の規定を適用する。
5  法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人は、国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合には、その交付を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から二月以内に、その交付を受けた日の属する事業年度終了の時に有する国内事業管理親法人株式の銘柄及び数その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6  法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人は、国内事業管理親法人株式の交付を受けた日の属する事業年度後の各事業年度においてその有する国内事業管理親法人株式の数(出資にあつては、金額。以下この項において同じ。)の増加又は減少があつた場合には、その増加又は減少があつた日の属する事業年度終了の日の翌日から二月以内に、その増加又は減少があつた国内事業管理親法人株式の銘柄及び数その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7  前各項に規定する国内事業管理親法人株式とは、法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が国内において行う事業に係る資産として管理し、かつ、国内の恒久的施設において管理する株式(以下この項において「国内事業管理株式」という。)を有する場合において、法第六十一条の二第二項に規定する合併(内国法人が行うものに限る。)、同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割(内国法人が行うものに限る。)又は同条第八項に規定する株式交換(内国法人が行うものに限る。)により、当該国内事業管理株式に対応して交付を受けた合併親法人株式等(同条第二項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式、同条第四項に規定する親法人(外国法人に限る。)の株式又は同条第八項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式をいう。)をいう。
8  外国法人の法第百四十二条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額につき、同条の規定により前編第一章第一節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第二十一条第二項第一号(負債の利子に準ずるもの) 第二条第三項 第二条第八項
生命保険会社 外国生命保険会社等
第百十六条第一項 第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項
第二十一条第二項第二号 第二条第四項 第二条第九項
損害保険会社 外国損害保険会社等
第二十二条第一項第一号(株式等に係る負債の利子の額) 貸借対照表 国内において行う事業又は国内にある資産に係る貸借対照表
第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法) 次に掲げる方法とする。 次に掲げる方法とする。この場合において、当該棚卸資産のうちに外国法人が国外に有していた資産で国内に移入したもの(以下この項において「移入資産」という。)があるときは、当該移入資産については、その移入の時においてその外国法人が当該移入資産を取得したものとして、この目及び次目の規定を適用する。
第二十九条第二項第一号(棚卸資産の評価の方法の選定) 新たに設立した内国法人 法第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた法人
設立の日 その該当することとなつた日
第二十九条第二項第二号 新たに収益事業を開始した内国法人 法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日 その有することとなつた日
第二十九条第二項第四号 設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。) 第一号又は第二号に定める日後
開始し又は 国内において開始し又は
第三十二条第一項第一号(棚卸資産の取得価額) 棚卸資産( 棚卸資産(第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)に規定する移入資産のうち国外で購入したものを含むものとし、
第三十二条第一項第三号 棚卸資産 棚卸資産(第二十八条第一項に規定する移入資産のうち第一号に規定するもの以外のものを含む。)
第四十八条第一項及び第四十八条の二第一項(減価償却資産の償却の方法) 当該各号に定める方法とする。 当該各号に定める方法とする。この場合において、当該減価償却資産のうちに外国法人が国外に有していた資産で国内に移入したもの(以下この項において「移入資産」という。)があるときは、当該移入資産については、その移入の時においてその外国法人が当該移入資産の取得をしたものとして、この目から第七目の二まで、第百三十三条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)及び第百三十三条の二(一括償却資産の損金算入)の規定を適用する。
第五十一条第二項第一号(減価償却資産の償却の方法の選定) 新たに設立した内国法人 法第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた法人又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人で法第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業(以下「人的役務提供事業」という。)を国内において開始し、若しくは法第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で法第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつたもの
設立の日 その該当することとなつた日又はその開始した日若しくはその有することとなつた日
第五十一条第二項第二号 新たに収益事業を開始した内国法人 法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日 その有することとなつた日
第五十一条第二項第四号 設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。) 第一号又は第二号に定める日後
第五十一条第二項第五号 新たに事業所を設けた内国法人 新たに国内に事業所を設けた外国法人(第一号に該当するものを除く。)
第五十四条第一項第六号(減価償却資産の取得価額) 取得した減価償却資産 取得をした減価償却資産(第四十八条第一項に規定する移入資産及び第四十八条の二第一項に規定する移入資産を含む。)
第八十一条第二号(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し)及び第九十条第三号(保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し) 解散(合併による解散を除く。)をした場合 解散(合併による解散を除く。)をした場合又は法第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人がこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなつた場合若しくは同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が人的役務提供事業で国内において行うものを廃止した場合
第九十六条第二項第一号イ(貸倒引当金勘定への繰入限度額) 新たに設立された内国法人(適格合併(被合併法人のすべてが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。)により設立されたもの並びに 法第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた法人又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人で人的役務提供事業を国内において開始し、若しくは同号に掲げる国内源泉所得で法第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に掲げる対価以外のものを有することとなつたもの(
設立の日 その該当することとなつた日又はその開始した日若しくはその有することとなつた日
第九十六条第二項第一号ロ 内国法人 法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日 その有することとなつた日
第百十九条第一項第五号(有価証券の取得価額) 交付を受けた当該合併法人の株式又は当該親法人の株式 交付を受けた当該合併法人の株式又は当該親法人の株式(内国法人の行つた合併により被合併法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(法第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる外国法人が交付を受けた第百八十八条第七項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する国内事業管理親法人株式を除く。)を除く。)
第百十九条第一項第六号 交付を受けた当該分割承継法人の株式又は当該親法人の株式 交付を受けた当該分割承継法人の株式又は当該親法人の株式(内国法人の行つた分割型分割により分割法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が交付を受けた第百八十八条第七項に規定する国内事業管理親法人株式を除く。)を除く。)
第百十九条第一項第八号 交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は当該親法人の株式 交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は当該親法人の株式(内国法人の行つた株式交換により株式交換完全子法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が交付を受けた第百八十八条第七項に規定する国内事業管理親法人株式を除く。)を除く。)
第百十九条の六第六項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続) 新たに収益事業を開始した日 法第百四十一条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第百二十二条の六第六項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続) 新たに収益事業を開始した日 法第百四十一条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第百三十一条の三第一項(法人課税信託に係る所得の金額の計算) 貸借対照表 国内において行う事業又は国内にある資産に係る貸借対照表
第百三十五条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入) 支出した金額 支出した金額(外国法人の使用人のうちその外国法人の国内において行う事業のために国内において常時勤務する者を第一号から第四号までに規定する被共済者、加入者、企業型年金加入者若しくは信託の受益者等又は第五号に規定する信託の受益者等若しくは勤労者として支出した金額
金額) 金額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)


9  国内及び国外の双方にわたつて事業を行う外国法人が第百七十六条第三項各号(補助的行為等)に掲げる行為をする場合には、その外国法人の国内において行う事業の部門が当該行為に係る費用で当該部門に帰せられるものとして支払を受ける金額又は当該部門が当該行為に係る費用でその外国法人の国外において行う事業の部門に帰せられるものとして支払う金額は、その外国法人の法第百四十二条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、それぞれ益金の額又は損金の額に算入しない。

(相互会社に準ずるもの)
第百八十九条  法第百四十三条第五項第一号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社とする。

(所得税額の控除の適用がない配当等)
第百九十条  法第百四十四条(所得税額の控除)に規定する政令で定める配当等は、法第百四十一条第一号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人が支払を受ける所得税法第百六十一条第五号(国内源泉所得)に掲げる配当等で、その者の法第百四十一条第一号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるもの以外のものとする。
    第二節 申告による還付


(申告による還付)
第百九十一条  法第百四十五条(外国法人に対する準用)において準用する法第二編第一章第三節第四款(内国法人の各事業年度の所得に対する法人税に係る還付)の規定の適用に係る事項については、前編第一章第三節(内国法人の各事業年度の所得に対する法人税に係る還付)の規定を準用する。
   第三章 退職年金等積立金に対する法人税


(外国法人の退職年金等積立金額の計算)
第百九十二条  外国法人の法第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金等積立金の額につき、同条の規定により法第八十四条第二項第二号(退職年金等積立金の額の計算)の規定に準じて計算する場合には、同号イ中「第百十六条第一項」とあるのは、「第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用される同法第百十六条第一項」と読み替えるものとする。
2  外国法人の法第百四十五条の三に規定する退職年金等積立金の額につき、同条の規定により前編第二章(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税)の規定に準じて計算する場合には、第百五十八条第二項第一号、第三項及び第四項並びに第百六十条第一項及び第二項中「第百十六条第一項」とあるのは、「第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用される同法第百十六条第一項」と読み替えるものとする。
   第四章 更正及び決定


(更正及び決定)
第百九十三条  法第百四十七条(外国法人に対する準用)において準用する法第百三十二条(同族会社等の行為又は計算の否認)又は第百三十四条(確定申告又は連結確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)の規定の適用に係る事項については、前編第三章(内国法人に係る更正及び決定)の規定を準用する。

   附 則


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

(経過規定の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(収益事業の範囲に関する経過規定)
第三条  新令第五条(収益事業の範囲)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税に係る収益事業の範囲については、なお従前の例による。

(有価証券の評価に関する経過規定)
第四条  施行日の属する事業年度開始の日において有価証券を有する法人については、同日にその有価証券を取得したものとみなして、新令第三十五条第二項(有価証券の評価の方法の選定)の規定を適用する。
2  新令第四十条から第四十七条まで(株式の分割等により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に新令第四十条から第四十六条までの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
3  施行日の前日において改正前の法人税法施行規則(以下「旧令」という。)第二十条(たな卸資産の評価方法)に規定するたな卸資産である有価証券(以下この項において「商品有価証券」という。)を有していた法人(同日において商品有価証券の評価の方法として同条第一号ニに掲げる総平均法若しくは同号ホに掲げる移動平均法により算出した取得価額による原価法又は当該原価法により評価した価額を基礎とする同条第二号に掲げる低価法を採用していたものを除く。)が、施行日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、当該事業年度の商品有価証券の評価につき、施行日の前日において商品有価証券について採用していた旧令第二十条に規定する評価の方法による旨を書面により納税地の所轄税務署長に届け出たときは、新令第三十四条(有価証券の評価の方法)及び第三十八条から第四十七条まで(有価証券の取得価額)の規定にかかわらず、当該事業年度終了の時における商品有価証券の評価額の計算については、同日において商品有価証券について採用していた当該評価の方法によるべきものとし、その計算の基礎となるべき取得価額については、旧令の規定の例による。

(減価償却資産の取得価額に関する経過規定)
第五条  新令第五十四条第三項(減価償却資産の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に、法第四十二条第一項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する国庫補助金等、同条第二項に規定する固定資産、法第四十五条第一項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する金銭若しくは資材若しくは同条第二項に規定する固定資産の交付を受け、法第四十六条第一項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する納付金の納付を受け、法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払若しくは同条第二項に規定する代替資産の交付を受け、又は法第五十条第一項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する交換をする場合について適用し、同日前に、当該交付、納付若しくは支払を受け、又は当該交換をした場合については、なお従前の例による。

(減価償却資産及び繰延資産の償却に関する経過規定)
第六条  昭和三十九年四月一日前に終了した事業年度において生じた新令第五十八条第三項(減価償却資産の償却範囲額)又は第六十五条第一項第二号(青色申告法人の繰延資産の償却範囲額の特例)に規定する償却費に係る不足額については、これらの規定中「三年以内」とあるのは、「五年以内」として、新令第五十八条又は第六十五条の規定を適用する。
2  新令第六十四条(繰延資産の償却範囲額)及び第六十五条の規定は、施行日の属する事業年度開始の日以後支出する費用で繰延資産となるものについて適用し、同日前に支出した当該費用については、なお従前の例による。

(輸出所得の特別控除等があつた場合の寄付金等に関する経過規定)
第七条  施行日以後に終了する各事業年度の所得に対する法人税につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第十三条第七項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十七条第六項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号)附則第十九条から第二十二条まで(輸出の証明がされない場合の益金算入等に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十六条から第五十七条の二まで(輸出の証明がされない場合の益金算入等)の規定の適用を受ける法人については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
第七十三条第二項第六号(寄付金の損金算入限度額) 第五十八条第一項から第三項まで(技術等海外取引に係る所得の特別控除) 第五十八条第一項から第三項まで(技術等海外取引に係る所得の特別控除)並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号。以下「法律第四十号」という。)附則第十三条第七項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十七条第六項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)及び租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号。以下「法律第二十四号」という。)附則第十九条から第二十二条まで(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十六条から第五十七条の二まで(輸出の証明がされない場合の益金算入等)
第百四十一条第四項第二号(外国法人税の範囲) 対応するもの 対応するもの並びに法律第二十四号附則第二十一条第二項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十七条第五項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)に規定する輸出取引又は技術輸出取引による所得で、同項及び法律第四十号附則第十三条第七項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十七条第六項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)の規定により損金に算入された金額に対応するもの



(旧貸倒準備金勘定の金額に関する経過規定)
第八条  施行日の属する事業年度開始の日の前日において法人税法施行規則の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第七十号)附則第五項(旧貸倒準備金勘定残額の処理)に規定する旧貸倒準備金勘定残額を有する法人(その合併法人を含む。)については、同項及び同令附則第七項から第九項まで(合併の場合の旧貸倒準備金勘定残額の処理等)の規定は、なおその効力を有する。

(退職給与引当金に関する経過規定)
第九条  施行日の前日において旧令第十五条の七第三項ただし書(退職給与引当金の累積限度額の特例)の規定による国税庁長官の承認を受けていた法人の施行日から二年以内の日の属する事業年度については、旧令第十五条の七から第十五条の十四まで(退職給与引当金)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該事業年度については、法第五十五条(退職給与引当金)及び新令第百五条から第百十条まで(退職給与引当金に係る細目)の規定は、適用しない。
2  法第五十五条第四項及び第五項の規定は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十五条の七の規定を適用する場合について準用する。
3  法附則第八条(引当金に関する経過規定)の規定は、第一項の法人が施行日から二年を経過した日の前日の属する事業年度終了の時において有する同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十五条の七第一項第二号の退職給与引当金勘定の金額について準用する。
4  法第五十五条第二項に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する法人が、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七号)附則第二条第一項(従前の積立事業についての取扱い)の退職金共済契約の締結に伴い、当該契約の効力が生じた日(以下この項において「契約発効日」という。)における退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となつた使用人について附則第十一条(中小企業退職金共済事業団に対する納付金額に関する経過規定)に規定する金額を納付した場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額をこえるときは、その法人は、その納付した日における退職給与引当金勘定の金額のうち、契約発効日における退職給与引当金勘定の金額に、第一号に掲げる金額のうちにそのこえる部分の金額(当該金額がその納付した金額をこえる場合には、当該納付した金額)の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を取りくずさなければならない。
一  その使用人(契約発効日の属する事業年度の前事業年度終了の日から契約発効日までの間引き続き在職していたものに限る。以下この項において同じ。)につき当該事業年度の前事業年度終了の時において定められている新令第百六条第一項第一号イ(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する退職給与規程により計算した場合のその時における新令第百八条第一項第一号(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例)に規定する事業主の支給する退職給与の額
二  その使用人につき契約発効日において定められている前号に規定する退職給与規程により計算した場合の当該事業年度の前事業年度終了の時における同号に規定する事業主の支給する退職給与の額
5  前項の規定の適用がある場合における新令第百七条第一項(退職給与引当金勘定の金額の取りくずし)の規定の適用については、同項第九号中「次条第二項各号」とあるのは、「次条第二項各号及び附則第九条第四項(退職給与引当金に関する経過規定)」とする。

(災害損失金の損金算入に関する経過規定)
第十条  新令第百十六条(災害による繰越損失金の範囲)の規定を適用する場合において、同条に規定する欠損金額のうちに旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第九条第六項(青色申告書を提出しない法人の災害による繰越損失金の損金算入)の規定により各事業年度の所得の計算上損金に算入された金額があるときは、当該金額を新令第百十六条に規定する損失の額の合計額に達するまでの金額から控除した金額をもつて当該損失の額の合計額に達するまでの金額とする。

(中小企業退職金共済事業団に対する納付金額に関する経過規定)
第十一条  法人が施行日の属する事業年度開始の日以後に中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第二条第一項(従前の積立事業についての取扱い)(中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百十五号)附則第二項(経過措置)及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第七条(従前の積立事業についての取扱い)において準用する場合を含む。)の規定により中小企業退職金共済事業団に対して納付した金額は、新令第百三十五条(退職金共済の掛金の損金算入)の規定に該当する掛金とみなす。

(外国税額の控除に関する経過規定)
第十二条  新令第百四十四条第一項から第三項まで(繰越控除限度額等)、第百四十五条(繰越外国法人税額等)又は第百五十条(外国法人税が減額された場合の特例)の規定を適用する場合において、内国法人の施行日前に終了した各事業年度に係る旧令第二十三条第四号から第六号まで(外国税額の控除に関する用語の意義)に規定する国税の控除余裕額、地方税の控除余裕額又は控除限度超過額は、それぞれ当該各事業年度に係る新令第百四十四条第四項から第六項までに規定する国税の控除余裕額、地方税の控除余裕額又は控除限度超過額とみなす。この場合において、これらの金額のうち旧令第二十三条の三第四項(国税の外国税控除限度額に加算する金額の計算等)又は第二十三条の四第三項若しくは第四項(繰り越して控除される外国法人税の額の計算)の規定によりないものとみなされた金額は、それぞれ新令第百四十四条第三項又は第百四十五条第三項若しくは第四項の規定によりないものとみなされたものとする。
2  新令第百五十条の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度において新たに生じた同条第一項に規定する還付外国税額について適用する。

(信託に係る退職年金等積立金額の計算の特例)
第十三条  法附則第二十条第二項第一号ロ(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの適格退職年金契約(同条第三項に規定する適格退職年金契約をいう。以下同じ。)に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時(信託法第三十七条第二項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)又は第二百二十二条第四項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例)の時期をいう。以下この条において同じ。)における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。
一  当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)
二  当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
三  当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(適格退職年金契約に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
四  当該契約に基づいて払い込まれた掛金の総額のうち当該財産計算時における当該契約に係る受益者がその時までに負担した部分の金額から、当該契約に基づき退職年金の支給を受けている各受益者のその時までに支給を受けた当該退職年金の額に当該各受益者に係る所得税法施行令第八十二条の二第二項第四号(公的年金等とされる年金)に規定する割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
2  前項に規定する調整割合とは、百分の七に当該事業年度開始の時までに到来した同項に規定する信託財産に係る最終の財産計算時の属する日の翌日から当該事業年度開始の時の属する日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した割合に百分の百を加えた割合をいう。
3  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4  法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する内国法人につき、同項第二号に掲げる金額の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項に規定する分割又は譲渡の時」とする。
5  法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する合併法人等につき、同項第二号に掲げる金額の計算の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

(生命保険に係る退職年金等積立金額の計算の特例)
第十四条  法附則第二十条第二項第二号ロ(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの適格退職年金契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一  当該契約に係る保険業法第百十六条第一項(責任準備金)(同法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額
二  当該契約に基づいて払い込まれた保険料の総額のうち当該事業年度開始の時における当該契約に係る保険金受取人がその時までに負担した部分の金額から、当該契約に基づき退職年金の支給を受けている各保険金受取人のその時までに支給を受けた当該退職年金の額に当該各保険金受取人に係る所得税法施行令第八十二条の二第二項第四号(公的年金等とされる年金)に規定する割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
2  前条第四項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
3  前条第五項に規定する場合における第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

(生命共済に係る退職年金等積立金額の計算の特例)
第十五条  法附則第二十条第二項第三号ロ(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの適格退職年金契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 当該契約に係る農業協同組合法第十一条の十三(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額
二 当該契約に基づいて払い込まれた掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該契約に係る共済金受取人がその時までに負担した部分の金額から、当該契約に基づき退職年金の支給を受けている各共済金受取人のその時までに支給を受けた当該退職年金の額に当該各共済金受取人に係る所得税法施行令第八十二条の二第二項第四号(公的年金等とされる年金)に規定する割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
2  附則第十三条第四項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
3  附則第十三条第五項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

(適格退職年金契約の要件等)
第十六条  法附則第二十条第三項(適格退職年金契約の意義)に規定する政令で定める要件を備えたものは、その契約の内容が次に掲げる要件に該当するものとして国税庁長官の承認を受けた退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約とする。
一  退職年金(退職年金の支給要件が満たされないため、又は退職年金に代えて支給する退職一時金を含む。以下この項において同じ。)の支給のみを目的とするものであること。
二  事業主が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)、生命保険会社(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。)又は農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものに限る。以下同じ。)と締結した信託契約、生命保険契約又は生命共済契約で、事業主がその使用人(法第三十四条第五項(使用人としての職務を有する役員の意義)に規定する使用人としての職務を有する役員を含み、日日雇い入れられる者及び臨時に期間を定めて雇い入れられる者を除く。)を受益者、保険金受取人又は共済金受取人(以下この項において「受益者等」という。)として掛金又は保険料(以下「掛金等」という。)を払い込み、信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会が当該受益者等の退職について退職年金を支給することを約したものであること。
三  受益者等(当該契約に基づきその者につき掛金等が払い込まれる期間中における受益者等に限る。)のうちに当該契約を締結した事業主(以下この項において「事業主」という。)である個人若しくはこれと生計を一にする親族又は事業主である法人の役員(前号に規定する使用人としての職務を有する役員を除く。)を含まないものであること。
四  予定利率(掛金等の額及び給付の額の算定の基礎とする利率をいう。次号において同じ。)は、財政再計算(当該契約の締結の時から五年以内の一定の期間が経過するごとに、その算定の基礎とする予定死亡率、予定昇給率、予定脱退率等の見直しに基づき、当該契約に基づく退職年金の給付に充てるために留保すべき金額、掛金等の額その他年金財政に係る再計算を行うことをいう。次号及び第八号において同じ。)の時以外には変更を行わないものであること。
五  掛金等の額及び給付の額が次に掲げる基準に合致するほか適正な年金数理に基づいて算定されているものであること。
イ 予定利率は、基準利率以上で設定されており、かつ、それが財政再計算の時における基準利率を下回る場合には、当該財政再計算の時に当該基準利率以上に変更されるものであること。
ロ 掛金等の額及び給付の額の算定の基礎とする予定死亡率、予定昇給率又は予定脱退率は、その算定の時の現況において合理的に計算されていること。
六  掛金等(次号に規定する掛金等を除く。)について定額又は給与に一定の割合を乗ずる方法その他これに類する方法により算出した額によるべきことがあらかじめ定められているものであること。
七  過去勤務債務等の額(契約の締結若しくは変更、受益者等の加入若しくは給与水準の改定があつたこと又はあらかじめ定められた一定の期間が経過するごとに当該契約に基づき退職年金の給付に充てるために留保すべき金額の再計算がされたことに伴い、その契約に基づき退職年金の給付に充てるために新たに留保すべき金額が計算される場合における当該留保すべき金額をいう。以下この項において同じ。)に係る掛金等について、第九号ハ及びトに掲げる金額その他財務省令で定める金額を除き、次のいずれかによるべきことがあらかじめ定められているものであること。
イ おおむね一定額の掛金等(当該掛金等の一年当たりの額が過去勤務債務等の額の合計額の百分の三十五に相当する金額以下であるものに限る。)
ロ 給与におおむね一定の割合を乗じて計算する掛金等(当該掛金等の一年当たりの額が当該契約につきその締結又は変更の時において計算したイに規定する金額以下であるものに限る。)
ハ 過去勤務債務等の現在額(過去勤務債務等の額のうちまだ払い込まれていない金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)におおむね一定の割合を乗じて計算する掛金等(当該掛金等の一年当たりの額が過去勤務債務等の現在額の百分の五十に相当する金額以下であるものに限るものとし、過去勤務債務等の現在額が当該法人の当該事業年度の前号に掲げる掛金等の額以下となるときは、当該過去勤務債務等の現在額に相当する金額を掛金等とするものを含む。)
八  財政再計算の時において附則第十三条第一項第一号及び第二号(信託に係る退職年金等積立金額の計算の特例)の規定に準じて計算した当該契約に係る信託財産の価額、保険料積立金に相当する金額又は共済掛金積立金に相当する金額が当該契約に基づき退職年金の給付に充てるため留保すべき金額を超える場合におけるその超える部分の金額の全額を掛金等に充て、又は事業主に返還するものであること。
九  当該契約に係る前号に規定する留保すべき金額から当該契約に係る過去勤務債務等の現在額を控除した金額に相当する金額(以下この項において「要留保額」という。)は、次に掲げる金額を除き、事業主に返還しないものであること。
イ 受益者等が厚生年金基金の加入員となつたため、又は既に厚生年金基金の加入員である当該受益者等に係る当該契約に基づく給付の額の全部又は一部を当該厚生年金基金に係る給付の額に含めるため、事業主が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額(受益者等が負担した掛金等の額に相当する金額を除く。)のうち、当該事業主が当該厚生年金基金の加入員となつた当該受益者等の過去の勤務に係る掛金として負担する額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額
ロ 受益者等が確定給付企業年金法第二条第四項(定義)に規定する加入者(以下この号において「加入者」という。)となつたため、又は既に加入者である当該受益者等に係る当該契約に基づく給付の額の全部又は一部を同法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づく給付の額に含めるため、事業主が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額のうち、当該事業主が当該規約に係る加入者となつた当該受益者等の過去の勤務に係る掛金として負担する額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額
ハ 受益者等が他の適格退職年金契約に係る受益者等となつたため、事業主が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額のうち、当該事業主が当該他の適格退職年金契約における当該受益者等の過去勤務債務等の額に係る掛金等として負担する額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額
ニ 受益者等が財務省令で定める場合において所得税法施行令第七十三条第一項第一号(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金共済契約に係る同項第二号に規定する被共済者となつたため、事業主が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額(受益者等が負担した掛金等の額に相当する金額を除く。)のうち、当該事業主が当該退職金共済契約における当該被共済者の同項第七号に規定する合併等前勤務期間に係る同号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金として負担する額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額 
ホ 要留保額の全部又は一部を当該契約に係る信託会社等(信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会をいう。以下この項において同じ。)から他の信託会社等へ移管するため、当該移管に係る金銭その他の資産の返還を受け、これを直ちに当該他の信託会社等に引き渡す場合における当該引き渡す資産の価額に相当する金額
ヘ 受益者等が確定拠出年金法第二条第八項(定義)に規定する企業型年金加入者(以下この号において「企業型年金加入者」という。)となつたため、又は既に企業型年金加入者である当該受益者等に係る当該契約に基づく給付の額の全部又は一部を当該企業型年金加入者の同条第十二項に規定する個人別管理資産(以下この号において「個人別管理資産」という。)に充てるため、事業主が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額(以下この号において「返還金額」という。)のうち、当該事業主が各企業型年金加入者の個人別管理資産に充てるものの額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額
ト 事業主がヘの払込みを行う場合において、返還金額のうち過去勤務債務等の現在額に充てるものの額を直ちに払い込むときのその払込金額に相当する金額
十  当該契約の全部又は一部が解除された場合には、当該契約に係る要留保額は、次に掲げる金額を除き、受益者等に帰属するものであること。
イ 確定給付企業年金法附則第二十五条第三項(適格退職年金契約に係る権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により当該契約に係る信託会社等から同法第三十条第三項(裁定)に規定する資産管理運用機関等に移換する金額
ロ 確定給付企業年金法附則第二十六条第三項(適格退職年金契約に係る権利義務の厚生年金基金への移転)の規定により当該契約に係る信託会社等から厚生年金基金に移換する金額
ハ 当該契約に係る信託会社等から独立行政法人勤労者退職金共済機構に引き渡す確定給付企業年金法附則第二十八条第一項(適格退職年金契約に係る資産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への移換)に規定する引渡金額
ニ 前号イからトまでに掲げる金額
十一  給付の額は、その減額を行わなければ掛金等の払込みが困難になると見込まれることその他の相当の事由があると認められる場合を除くほか、その減額を行うことができるものでないこと。
十二  掛金等の額又は給付の額その他退職年金の受給要件について、受益者等のうち特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないものであること。
十三  当該契約が締結されていることにより、事業主が信託会社等から通常の条件に比し有利な条件による貸付けその他これに類する利益を受けないものであり、かつ、事業主が当該契約に係る信託財産又は払込保険料若しくは払込共済掛金に係る資産の運用に関し個別に指示を行わないものであること。
十四  当該契約が相当期間継続すると認められるものであること。
2  当該契約に係る前項第二号の掛金等の払込みは、同項第七号に規定する過去勤務債務等の額に係るものに限り、当該払込みを金銭に代えて金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されている株式をもつて行うことができる。この場合において、事業主が行う当該払込みは、前項第十三号に規定する指示に該当しないものとする。
3  第一項第五号イに規定する基準利率は、国債の金利水準の動向を勘案して財務省令で定める。
4  第一項第二号に規定する信託契約に係る信託財産の運用に関して当該信託契約に係る事業主が締結した投資一任契約(金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。次条第八項において同じ。)の内容が、次に掲げる要件を満たしていない場合には、当該信託契約の内容は、第一項第十三号に掲げる要件に該当しないものとする。
一  金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任するものであること。
二  信託財産である有価証券に係る議決権及び会社法の規定に基づく株主の権利その他これに類する権利の行使について事業主がその指図を行うものでないこと。
5  第一項第九号ホの移管を有価証券その他の金銭以外の資産(以下この項において「有価証券等」という。)をもつて行う場合における当該移管に係る有価証券等に係る事業主の指図は、第一項第十三号に規定する指示に該当しないものとする。

(適格退職年金契約の承認)
第十七条  信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会は、その締結した退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約につき前条第一項に規定する承認を受けようとするときは、当該契約の相手方である事業主の氏名又は名称その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該契約の契約書の写しその他参考となるべき書類を添付し、これを国税庁長官に提出しなければならない。
2  国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該契約の内容が前条第一項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、その申請を承認するものとする。
3  国税庁長官は、前項の規定による承認をするときは、その申請をした信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会に対し、書面によりその旨を通知する。
4  第二項の規定による承認を受けた信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会は、その締結した適格退職年金契約につき給付の額又は掛金等の額その他前条第一項各号に掲げる要件に係る事項を変更しようとするときは、その変更について国税庁長官の承認を受けなければならない。
5  第一項から第三項までの規定は、前項に規定する変更に係る承認について準用する。
6  第一項に規定する信託、生命保険又は生命共済の契約のうち当該法人が前条第一項各号に掲げる要件を満たすことについてあらかじめ国税庁長官の認定を受けた定型的な契約書(その附属明細書を含む。)によるものについては、当該契約の相手方である事業主の氏名又は名称、当該定型的な契約書の認定年月日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をもつて第一項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第二項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第三項の規定は、適用しない。
7  信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会がその締結した適格退職年金契約で前項の規定の適用を受けたものにつき当該適格退職年金契約の基礎となつた定型的な契約書(その附属明細書を含む。)の範囲内において給付の額又は掛金等の額その他前条第一項各号に掲げる要件に係る事項を変更しようとする場合において、当該適格退職年金契約の相手方である事業主の氏名又は名称その他財務省令で定める事項を記載した届出書を提出したときは、当該届出書をもつて第四項の承認の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて同項の承認があつたものとみなす。
8  信託会社が第一項に規定する退職年金に関する信託の契約につき同項の承認を受けようとする場合において、当該信託の契約に係る信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されているときは、当該信託会社は、当該投資一任契約の内容が前条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを証する書類で当該投資一任契約に係る金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。)により作成されたものの写しを第一項に規定する申請書に添付しなければならない。第五項において準用する第一項の規定による申請書又は第六項若しくは前項の規定による届出書の提出をする場合においても、同様とする。

(適格退職年金契約の承認の取消し)
第十八条  国税庁長官は、信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会の締結した適格退職年金契約につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、当該契約に係る前条第二項の規定による承認を取り消すことができる。
一  当該契約のうち給付の額又は掛金等の額その他附則第十六条第一項各号(適格退職年金契約の要件)に掲げる要件に係る事項について前条第四項の規定による承認を受けないで変更したこと。
二  当該契約のうち前号に規定する事項のいずれかに反する事実があること。
2  国税庁長官は、前項の規定により承認の取消しの処分をするときは、同項に規定する信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会に対し、書面によりその旨を通知する。

   附 則 (昭和四〇年九月三〇日政令第三二一号) 抄


1  この政令は、昭和四十年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日政令第七四号)


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(経過規定の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第七十七条(試験研究法人等の範囲)及び第百五十条の二(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う控除法人税額の範囲)を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(収益事業の範囲及び賞与引当金に関する経過規定)
第三条  新令第五条第一項第一号、第四号、第十号及び第十二号(収益事業の範囲)並びに第百三条(賞与引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の昭和四十一年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過規定)
第四条  改正前の法人税法施行令第七十九条第二号(国庫補助金等の範囲)の規定は、同号に規定する助成金で施行日前に交付を受けたものについては、なおその効力を有する。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過規定)
第五条  新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、内国法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、内国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、同条中「百分の十七・七」とあるのは、「百分の十七・二」とする。

(新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
第六条  法人の施行日以後に終了する事業年度につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号)附則第十二条第一項(法人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十八条の四(新規重要物産の製造等による所得の免税)の規定の適用を受ける法人については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
第百四十一条第四項(外国法人税の範囲) 二 租税特別措置法第四十六条の二第三項(技術等海外取引の意義)に規定する技術等海外取引による所得で、同法第五十八条第一項から第四項まで(技術等海外取引に係る所得の特別控除)の規定により損金の額に算入される金額に対応するもの 二 租税特別措置法第四十六条の二第三項(技術等海外取引の意義)に規定する技術等海外取引による所得で、同法第五十八条第一項から第四項まで(技術等海外取引に係る所得の特別控除)の規定により損金の額に算入される金額に対応するもの
三 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号)附則第十二条第一項(法人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十八条の四第一項(新規重要物産の製造等による所得の免税)に規定する新規重要物産の製造又は採掘の業務から生じた所得で、同項の規定により法人税を免除されるもの
第百四十二条第二項(控除限度額の計算) 規定を適用しないで 規定の適用をせず、かつ、当該事業年度の所得のうちに前条第四項第三号に掲げる所得があるときは、当該所得がないものとして
第百四十二条第三項 (当該所得のうちに前条第四項第一号に掲げる所得がある場合には、その所得を除く。) (当該所得のうちに前条第四項第一号又は第三号に掲げる所得がある場合には、これらの所得を除く。)



(合併交付金の計算に関する経過規定)
第七条  新令第九条(合併差益金のうち被合併法人の資本積立金額及び合併減資益金から成る部分の金額)、第二十三条(みなし配当金額の計算方法)、第四十四条(合併により取得した株式の取得価額)及び第百七十条の二(合併交付金の計算)の規定は、内国法人である普通法人又は協同組合等の施行日以後の合併に係る交付金について適用し、同日前の合併に係る交付金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四一年一〇月二〇日政令第三五四号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四二年五月三一日政令第一〇六号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(経過規定の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(減価償却資産及び繰延資産の償却に関する経過規定)
第三条  新令第五十条(特別な償却率による償却の方法)(同条第一項の認定に係る部分に限る。)及び第五十七条(耐用年数の短縮)(同条第一項の承認に係る部分に限る。)の規定は、法人が昭和四十二年九月一日以後に当該認定又は承認を受けるために提出する申請から適用し、同日前に提出されるこれらの申請については、なお従前の例による。
2  改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第五十条(特別な償却率による償却の方法)若しくは第五十七条(耐用年数の短縮)の規定又はこれらの例によつてされた国税庁長官の認定又は承認は、新令第五十条又は第五十七条の規定によつてされた国税局長の認定又は承認とみなす。
3  施行日以後最初に開始する事業年度前の各事業年度において生じた旧令第五十八条第三項(減価償却資産の償却範囲額)又は第六十五条第一項第二号(青色申告法人の繰延資産の償却範囲額の特例)に規定する償却費に係る不足額については、旧令第五十八条、第六十条及び第六十五条(法人税法施行令附則第六条(減価償却資産及び繰延資産の償却に関する経過規定)を含む。)の規定の例による。

(引当金に関する経過規定)
第四条  新令第百七条及び第百八条(退職給与引当金勘定の金額の取りくずし等)並びに第百十一条及び第百十二条(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲等)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。

(契約者配当に関する経過規定)
第五条  生命保険会社の施行日以後に終了する事業年度において第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額をこえる場合には、当該生命保険会社に係る法第六十条第一項ただし書(保険会社の契約者配当の損金算入)に規定する政令で定める金額は、当分の間、新令第百十八条の二(契約者配当の損金算入額)の規定の適用を受ける生命保険会社にあつては、同条の規定により計算した金額から第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との差額に相当する金額を控除した金額とし、同条の規定の適用を受けない生命保険会社にあつては、当該事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額(以下この条において「契約者配当の額」という。)から当該差額に相当する金額を控除した金額とする。
一  当該事業年度の剰余金の額(株式会社である生命保険会社にあつては当該事業年度の利益の額と当該事業年度の契約者配当の額との合計額とし、これらの金額のうち団体定期保険、再保険及び心身障害者扶養者生命保険に係るものとして計算される金額については当該金額の百分の五十に相当する金額とみなして計算した金額とする。)の百分の七に相当する金額
二  当該事業年度の所得の金額
2  前項第二号に規定する所得の金額は、法人税法第五十七条から第五十九条まで(繰越欠損金の損金算入)の規定を適用せず、かつ、当該生命保険会社の当該事業年度の契約者配当の額の全額(新令第百十八条の二の規定の適用を受ける生命保険会社にあつては、同条の規定により計算した金額)を損金の額に算入するものとして計算するものとする。
3  第一項の規定の適用がある場合において、新令第七十三条第二項(寄付金の損金算入限度額)の規定の適用については、同項第四号中「第五十九条まで(繰越欠損金の損金算入)」とあるのは、「第五十九条まで(繰越欠損金の損金算入)及び法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条(契約者配当に関する経過規定)」とする。

(農産物の価格安定等のための負担金の損金算入に関する経過規定)
第六条  新令第百三十六条の二(農産物の価格安定等のための負担金の損金算入)の規定は、法人が施行日以後に支出する同条に規定する負担金について適用し、同日前に支出した当該負担金については、なお従前の例による。

(適格退職年金契約の要件等に関する経過規定)
第七条  新令第百五十九条(適格退職年金契約の要件)及び第百六十条(適格退職年金契約の承認)の規定は、法人が施行日以後に提出する同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第六項に規定する届出書に係る同条第一項に規定する信託又は生命保険の契約につき同項(同条第五項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合について適用し、同日前に提出した旧令第百六十条第一項に規定する申請書に係る当該契約につき当該承認を受けようとする場合については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年六月三〇日政令第一六二号) 抄


1  この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月三一日政令第二七一号)


1  この政令は、公布の日から施行する。
2  改正後の第七十七条第一号(試験研究法人等の範囲)(日本学術振興会に係る部分に限る。)の規定は、日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号)による日本学術振興会の設立の日以後当該日本学術振興会に対して支出する法人税法第三十七条第三項第三号(試験研究法人等に対する寄付金)に掲げる寄付金について適用する。

   附 則 (昭和四三年四月二〇日政令第九六号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(経過規定の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税については、なお従前の例による。

(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額に関する経過規定)
第三条  新令第十九条第一項(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に同項第二号に掲げる収益の分配を受ける場合について適用し、法人が同日前に当該収益の分配を受けた場合については、なお従前の例による。

(みなし配当金額の計算方法に関する経過規定)
第四条  新令第二十三条第四項(みなし配当金額の計算方法)の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に法第二十四条第一項各号(減資等により交付される金銭等のうち配当等の額とみなす金額)に掲げる金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に当該金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。

(有価証券の評価の方法に関する経過規定)
第五条  新令第三十四条(有価証券の評価の方法)及び第三十九条(有価証券の取得価額の特例)の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。

(株式の分割又は併合により取得した株式等の取得価額等に関する経過規定)
第六条  新令第四十条から第四十七条まで(株式の分割又は併合により取得した株式等の取得価額等)の規定は、昭和四十三年四月一日以後に新令第四十七条(旧株一株の従前の帳簿価額)に規定する増資等があつた場合について適用し、同日前に当該増資等があつた場合については、なお従前の例による。

(減価償却資産の償却の方法の選定に関する経過規定)
第七条  昭和四十三年四月一日から同年六月三十日までの間に開始する事業年度開始の日の前日において二以上の事業所を有する法人で、当該事業年度において、その有する新令第四十八条第一項第一号、第二号又は第四号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき事業所ごとに異なる償却の方法を選定しようとするものについては、新令第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)中「その新たな償却の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日」とあるのは、「昭和四十三年六月三十日」として、同項の規定を適用する。

(引当金に関する経過規定)
第八条  新令第九十九条(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)及び第百八条(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。
2  法人の昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度についての新令第百六条第四項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「青色申告書である確定申告書」とする。

(農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入に関する経過規定)
第九条  新令第百三十六条の二(農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入)の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に支出する同条に規定する負担金について適用し、同日前に支出した当該負担金については、なお従前の例による。

(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過規定)
第十一条  前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第五条の規定は、法人の昭和四十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四四年四月八日政令第八五号)


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第七十七条(試験研究法人等の範囲)を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前の開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(退職金共済の掛金の損金算入に関する経過措置)
第三条  新令第百三十五条(退職金共済の掛金の損金算入)の規定中所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十四年政令第八十四号)による改正後の所得税法施行令第六十六条第一項(特定退職金共済団体の要件)に規定する特定退職金共済団体と契約した退職金共済契約に基づいて支出する同令第六十九条第一項第二号ロ(退職金共済制度等に基づく年金等で給与等とみなさないもの)の掛金に係る部分は、この政令の施行の日以後に支出されるべき当該掛金について適用し、同日前に支出されるべき当該掛金については、なお従前の例による。

(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に関する経過措置)
第四条  新令第百三十八条(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定は、法人の昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の施行前における地役権の設定に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第四号(地域地区)」とあるのは、「都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)による改正前の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十九条の三第一項(特定街区)」とする。

   附 則 (昭和四四年八月一八日政令第二二三号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年九月一六日政令第二四六号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第七条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一日政令第四八号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月三〇日政令第一〇六号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前の開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第三条  新令第五条第一項第一号(収益事業の範囲)の規定は、法人の昭和四十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第四条  新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(外国税額の控除限度額の計算に関する経過措置)
第五条  新令第百四十二条第五項(外国税額の控除限度額の計算)(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条(海外投資損失準備金)及び第五十六条(石油開発投資損失準備金)に係る部分に限る。)の規定は、法人が昭和四十五年五月一日以後に同法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は同法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)による改正前の租税特別措置法第五十六条第一項(海外投資損失準備金)に規定する特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。

(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第七条  前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第五条(契約者配当に関する経過措置)の規定は、生命保険会社の昭和四十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、生命保険会社の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年六月二九日政令第二〇〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年一〇月九日政令第三〇〇号) 抄


1  この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第十八号)の施行の日(昭和四十五年十月十二日)から施行する。

   附 則 (昭和四五年一〇月二〇日政令第三一四号)


1  この政令は、公布の日から施行する。
2  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、退職年金業務を行なう内国法人の昭和四十五年九月三十日以後に終了する事業年度の退職年金積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務を行なう内国法人の同日前に終了した事業年度の退職年金積立金に対する法人税については、なお従前の例による。
3  新令第百三十五条(退職金共済の掛金の損金算入)の規定中所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第二百六十号)による改正後の所得税法施行令第六十六条第一項(特定退職金共済団体の要件)に規定する特定退職金共済団体が行なう退職金共済に関する制度に基づいて内国法人が支出する同令第六十九条第一項第二号ニ(退職金共済制度等に基づく年金等で給与等とみなさないもの)の掛金に係る部分は、昭和四十五年十二月一日以後に支出されるべき当該掛金について適用し、同日前に支出されるべき当該掛金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年三月三一日政令第七一号)


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第百七十七条第二項第二号ロの改正規定は、外国証券業者に関する法律の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(繰延資産の償却に関する経過措置)
第三条  新令第六十四条(繰延資産の償却限度額)の規定は、法人の施行日の属する事業年度開始の日以後に支出する費用で繰延資産となるものについて適用し、法人の同日前に支出した当該費用については、なお従前の例による。

(所得税額等に係る還付金に関する経過措置)
第四条  新令第百五十一条の二(還付すべき所得税額等の充当の順序)及び第百五十四条(還付すべき中間納付額の充当の順序)(これらの規定を新令第百七十四条第三項(更正又は決定による中間納付額に係る延滞税等の還付金額及び還付加算金の額の計算等)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。

(適格退職年金契約の要件等に関する経過措置)
第五条  新令第百五十九条(適格退職年金契約の要件)及び第百六十条(適格退職年金契約の承認)の規定は、法人が施行日以後に締結する同条第一項に規定する信託又は生命保険の契約について適用し、法人が同日前に締結した当該契約については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年六月一一日政令第一八三号)


1  この政令は、公布の日から施行する。
2  改正後の所得税法施行令第二百十五条第二号チ(試験研究法人等の範囲)及び法人税法施行令第七十七条第二号チ(試験研究法人等の範囲)の規定は、個人又は法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日以後に支出する寄付金の額について適用する。

   附 則 (昭和四六年七月二日政令第二三九号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。

(所得税法施行令等の一部改正に伴う経過規定)
第九条  前三条の規定による改正後の所得税法施行令第二百十五条第一号、法人税法施行令第七十七条第一号及び租税特別措置法施行令第四十条第一号の規定(海洋科学技術センターに係る部分に限る。)は、海洋科学技術センター法第十四条第二項の規定による海洋科学技術センターの成立の日以後同センターに対して支出する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第三号に掲げる寄付金及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十七条第三項第三号に規定する寄付金並びに同日以後同センターに対して贈与をする租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の二第一項に規定する財産について適用する。

   附 則 (昭和四六年一二月一六日政令第三七二号) 抄


1  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年二月七日政令第一一号)


1  この政令は、公布の日から施行する。
2  改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第九十七条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人(法人税法第二条第八条(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十七年三月一日(銀行等以外の法人については、昭和四十八年三月一日。以下「基準日」という。)以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3  前項に規定する銀行等とは、次に掲げる法人をいう。
一  銀行(相互銀行を除く。)
二  保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の規定による免許を受けた保険会社及び外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の規定による免許を受けた外国保険事業者
三  貸金業を営む法人のうち、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行なうもの
四  証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項、第十一項又は第十三項(定義)に規定する証券会社、証券取引所又は証券金融会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号(定義)に規定する外国証券会社
五  商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第四十一条第三項(売買取引の受託の許可)に規定する商品取引員である法人及び同法第二条第一項(定義)に規定する商品取引所
六  前各号に掲げるもののほか、金融業を営む普通法人(相互銀行を除く。)で大蔵大臣の指定するもの
4  基準日以後最初に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額をこえる法人については、新令第九十七条の規定にかかわらず、同号に掲げる金額にそのこえる部分の金額を加算した金額を同条の規定により計算した金額とする。
一  改正事業年度終了の時において新令第九十七条の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十七条の七の規定の適用を受ける法人については、同条の規定により計算した金額。次項において同じ。)
二  改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)と改正事業年度終了の時において改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第九十七条の規定により計算した金額(租税特別措置法第五十七条の七の規定の適用を受ける法人については、同条の規定により計算した金額。次項において同じ。)とのいずれか少ない金額
5  前項の規定の適用を受けた法人の新令第九十七条の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第二号において同じ。)をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和四十九年四月一日前に開始する事業年度に限る。)においては、同条の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額と当該事業年度終了の時において旧令第九十七条の規定により計算した金額とのうちいずれか少ない金額を同条の規定により計算した金額とする。
一  当該事業年度終了の時において新令第九十七条の規定により計算した金額
二  当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額からその時において新令第九十七条の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)と前号に掲げる金額とのいずれか多い金額を控除した金額

   附 則 (昭和四七年四月一五日政令第七五号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一九日政令第二二八号)


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄付金の損金不算入に対する特例等に関する経過措置)
第三条  新令第七十七条第一号及び第二号(試験研究法人等の範囲)又は第百三十六条の二(農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入)の規定は、法人が昭和四十七年四月一日以後に支出する寄付金又は同条に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した寄付金又は当該負担金については、なお従前の例による。

(法人税額から控除する所得税額の計算に関する経過措置)
第四条  新令第百四十条の二第三項(法人税額から控除する所得税額の計算)(新令第百六十四条の二(解散の場合の清算所得に対する法人税額から控除する所得税額の計算)において準用する場合を含む。)の規定は、法人の昭和四十七年四月一日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年七月二七日政令第二九三号) 抄


1  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第九条の二及び第二十九条の四の改正規定並びに次項の規定は、工業再配置促進法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年九月二六日政令第三四〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年一一月六日政令第三九四号) 抄


1  この政令は、公布の日から施行する。
3  第二条の規定による改正後の法人税法施行令第五条第一項第三号ニ(収益事業の範囲)の規定は、法人のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

   附 則 (昭和四八年四月二一日政令第九三号)


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(株式等に係る負債の利子の額に関する経過措置)
第三条  新令第二十二条第三項(株式等に係る負債の利子の額)の規定(合併をした内国法人に係る部分に限る。)は、昭和四十六年四月一日以後に合併した法人の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第四条  新令第三十八条第一項(有価証券の取得価額)の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得する同項に規定する有価証券について適用し、法人が同日前に取得した当該有価証券については、なお従前の例による。

(減価償却資産の償却の方法の選定に関する経過措置)
第五条  昭和四十八年四月一日から同年六月三十日までの間に開始する事業年度開始の日の前日において二以上の船舶を有する法人で、当該事業年度において、その有する船舶ごとに異なる償却の方法を選定しようとするものについては、新令第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)中「その新たな償却の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日」とあるのは「昭和四十八年六月三十日」と、同条第三項中「内国法人が現によつている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は」とあるのは「内国法人が」として、同条の規定を適用する。

(寄付金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第六条  新令第七十七条第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に支出する寄付金について適用し、法人が同日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。

(貸倒引当金に関する経過措置)
第七条  新令第九十六条第二項(貸倒引当金に係る貸金から除外される債権)の規定は、昭和四十六年四月一日以後に合併した法人の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
2  新令第九十七条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第八条  新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(適格退職年金契約の要件に関する経過措置)
第九条  新令第百五十九条第八号及び第九号(適格退職年金契約の要件)の規定は、法人が施行日以後に提出する第百六十条第一項(適格退職年金契約の承認)(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第六項に規定する届出書に係る同条第一項に規定する信託又は生命保険の契約につき同項(同条第五項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合について適用し、同日前に提出したこれらの規定に規定する申請書又は届出書に係る当該契約につき当該承認を受けようとする場合については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年六月二九日政令第一七三号)

 この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。


   附 則 (昭和四八年一〇月三〇日政令第三三〇号) 抄


1  この政令は、公布の日から施行する。
4  第二条の規定による改正後の法人税法施行令の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年二月二八日政令第四二号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第二条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新法人税法施行令」という。)第百十一条(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)及び第百十二条(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十八年十二月十四日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2  第二条の規定による改正前の法人税法施行令第百十一条第二号に掲げる汽船で昭和四十八年十二月十四日前に同号に規定する検査を受けたものにつき同日以後最初に行われる新法人税法施行令第百十一条第一号に規定する定期検査を受けるための修繕に係る同令第百十二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「同項に規定する特別の修繕」とあるのは「船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法第八十号)による改正前の船舶安全法第五条ノ二(船舶の施設等の検査)の規定による検査を受けるための修繕」と、「四十八月(当該船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書(小型船等の船舶検査証書の有効期間)に規定する船舶である場合には、七十二月)」とあるのは「大蔵省令で定める月数」とする。
3  船舶安全法の一部を改正する法律による改正前の船舶安全法第五条ノ二(船舶の施設等の検査)の規定により随時に検査を行うものとされていた船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。)で昭和四十八年十二月十四日前に当該検査を受けたもの(前項に規定するものを除く。)につき同日以後最初に行われる新法人税法施行令第百十一条第一号に規定する定期検査を受けるための修繕(同日を含む事業年度終了の日後に完了するものに限る。)に係る同令第百十二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「同項に規定する特別の修繕」とあるのは「船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)による改正前の船舶安全法第五条ノ二(船舶の施設等の検査)の規定による検査を受けるための修繕」と、「において当該固定資産の特別の修繕を完了した場合には、その完了の日」とあるのは「が昭和四十八年十二月十四日を含む事業年度である場合には、同日」と、「四十八月(当該船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書(小型船等の船舶検査証書の有効期間)に規定する船舶である場合には、七十二月)」とあるのは「大蔵省令で定める月数」とする。
4  船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第一項(経過措置)に規定する船舶につき最初に行われる新法人税法施行令第百十一条第一号に規定する定期検査を受けるための修繕に係る同令第百十二条第一項第二号の規定の適用については、当該船舶のうち同法附則第一条ただし書(施行期日)に規定する政令で定める日前に建造されたものにあつては、同号中「において当該固定資産を取得した場合には、その取得の日」とあるのは「が船舶安全法の一部を改正する法律附則第一条ただし書(施行期日)に規定する政令で定める日を含む事業年度である場合には、同日」と、「前号イに掲げる月数」とあるのは「当該政令で定める日から船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第一項(経過措置)に規定する政令で定める日までの期間の月数」とし、当該船舶のうち同日以後に建造されるものにあつては、同号イ中「前号イに掲げる月数」とあるのは、「その取得の日から船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第一項(経過措置)に規定する政令で定める日までの期間の月数」とする。

   附 則 (昭和四九年三月三〇日政令第七七号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第三条  新令第七十七条第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第四条  新令第七十九条(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける補助金又は奨励金について適用し、法人が同日前に交付を受けた補助金又は奨励金については、なお従前の例による。

(貸倒引当金に関する経過措置)
第五条  新令第九十七条第三号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に掲げる金融及び保険業を営む法人のうち、銀行等以外の法人の施行日から昭和五十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る同号の規定の適用については、同号中「千分の十」とあるのは、「千分の十一」とする。
2  前項に規定する銀行等とは、その施行日以後最初に開始する事業年度終了の時において、次に掲げる法人に該当する法人をいう。
一  銀行(相互銀行を除く。)
二  保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の規定による免許を受けた保険会社及び外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の規定による免許を受けた外国保険事業者
三  貸金業を営む法人のうち、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行うもの
四  証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項、第十一項又は第十三項(定義)に規定する証券会社、証券取引所又は証券金融会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号(定義)に規定する外国証券会社
五  商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第四十一条第三項(売買取引の受託の許可)に規定する商品取引員である法人及び同法第二条第一項(定義)に規定する商品取引所
六  前各号に掲げるもののほか、金融業を営む法人税法第二条第九号(定義)に規定する普通法人(相互銀行を除く。)で資本の金額又は出資金額が一億円を超えるもの
3  第一項に規定する銀行等(以下この条において「銀行等」という。)の施行日以後最初に開始する事業年度(昭和五十年九月一日前に終了する事業年度に限る。以下この項において「改正事業年度」という。)の所得の金額に係る法人税法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下「貸倒引当金繰入限度額」という。)を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、新令第九十七条の規定にかかわらず、第二号に掲げる金額を貸倒引当金繰入限度額とする。
一  改正事業年度終了の時において新令第九十七条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十七条の六(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額
二  次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について改正事業年度を昭和四十九年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第十一号。以下「昭和四十七年改正令」という。)附則第五項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)
イ 改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)
ロ 改正事業年度終了の時において改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第九十七条(租税特別措置法第五十七条の六の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額
4  前項の規定の適用を受けた銀行等の新令第九十七条の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第一号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和五十年九月一日前に終了する事業年度に限る。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(当該事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について当該事業年度を昭和四十九年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に昭和四十七年改正令附則第五項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)とする。
一  当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度の直前の事業年度終了の時において新令第九十七条の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)が当該事業年度終了の時において同条の規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)
二  当該事業年度終了の時において旧令第九十七条の規定により計算した金額
5  前二項の規定は、新令第九十七条第三号に掲げる金融及び保険業を営む法人のうち、銀行等以外の法人の施行日から昭和五十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度の貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。この場合において、これらの項の規定中「昭和五十年九月一日前に終了する」とあるのは「昭和五十一年四月一日前に開始する」と、「新令第九十七条」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第七十七号)附則第五条第一項の規定により読み替えられた新令第九十七条」と読み替えるものとする。

(賞与引当金に関する経過措置)
第六条  法人の昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に開始する事業年度に係る新令第百三条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項中「計算した金額とする」とあるのは「計算した金額(当該金額が当該事業年度について法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第七十七号)による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第百三条第一項の規定により計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に当該超える部分の金額の二分の一に相当する金額を加算した金額)とする」とし、同条第二項中「計算した金額とする」とあるのは「計算した金額(当該金額が当該事業年度について旧令第百三条第二項の規定により計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に当該超える部分の金額の二分の一に相当する金額を加算した金額)とする」とする。

(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入等に関する経過措置)
第七条  法人が旧少額減価償却資産(施行日前に開始した各事業年度においてその事業の用に供した減価償却資金のうち旧令第百三十三条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)に規定する取得価額が五万円未満のもので、同日以後最初に開始する事業年度開始の日における帳簿価額があるものをいう。)を有する場合には、当該旧少額減価償却資金の当該帳簿価額に相当する金額については、法人税法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定にかかわらず、当該法人が当該開始の日以後三年以内の日を含む各事業年度において損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項の規定は、法人が旧少額繰延資産(施行日前に開始した各事業年度において支出した旧令第百三十四条(繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入)に規定する費用のうちその支出額が五万円未満のもので、同日以後最初に開始する事業年度開始の日における帳簿価額があるものをいう。)を有する場合について準用する。この場合において、同項中「法人税法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)」とあるのは、「法人税法第三十二条第一項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)」と読み替えるものとする。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第八条  新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(適格退職年金契約の要件に関する経過措置)
第九条  新令第百五十九条(適格退職年金契約の要件)の規定は、法人が施行日以後に提出する新令第百六十条第一項(適格退職年金契約の承認)(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第六項に規定する届出書に係る同条第一項に規定する信託又は生命保険の契約に係る同項(同条第五項において準用する場合を含む。)の承認について適用し、法人が同日前に提出した旧令第百六十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する申請書又は同条第六項に規定する届出書に係る当該契約に係る同条第一項の承認については、なお従前の例による。

(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条  法人の施行日前に開始した事業年度の所得に係る貸倒引当金繰入限度額の計算については、前条の規定による改正前の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定の例による。

   附 則 (昭和五〇年一月九日政令第二号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五〇年三月三一日政令第五八号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(退職給与引当金に関する経過措置)
第三条  新令第百六条第二項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の昭和五十年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2  施行日前に改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第百六条第二項の規定の適用を受けていた法人が、新令第百九条第二項(退職給与規程に関する書類の提出)の規定により同項に規定する書類を提出すべきこととなる日の前日までに、施行日の前日において定められている新令第百五条第二号又は第三号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程の写し並びに当該規程に係る新令第百六条第二項に規定する意見を記載した書面及び周知を行つた事実の詳細を記載した書面又は大蔵省令で定めるこれらの書面に準ずる書面を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その提出の日以後最初に到来する新令第百九条第一項に規定する申告書の提出期限に係る事業年度以後の各事業年度における新令第百六条第一項に規定する繰入限度額の計算については、当該規程の写しは、新令第百九条第二項の規定により提出されたものとみなす。

(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入に関する経過措置)
第四条  新令第百三十六条の二(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)の規定は、法人が施行日以後に支出する同条に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第百三十六条の二(農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入)に規定する負担金については、なお従前の例による。
2  旧令第百三十六条の二に規定する特別の法律により設立された法人及び民法第三十四条の規定により設立された法人の業務に係る資金のうち大蔵省令で定めるものについては、施行日において新令第百三十六条の二の規定による指定があつたものとみなす。

(外貨建債権債務の換算に関する経過措置)
第五条  新令第百三十九条の二から第百三十九条の七までの規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度に係る法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。
2  施行日以後最初に開始する事業年度(次項において「適用初年度」という。)開始の日において短期外貨建債権又は短期外貨建債務を有する法人については、同日にその短期外貨建債権を取得し、又は短期外貨建債務が発生したものとみなして、新令第百三十九条の五(短期外貨建債権債務の換算の方法の選定)の規定を適用する。
3  法人が、適用初年度以後の各事業年度終了の日において、適用初年度の直前の事業年度終了の日以前に取得し又は発生した外貨建債権又は外貨建債務を有する場合において、当該外貨建債権及び外貨建債務の金額の円換算額の計算につき新令第百三十九条の三第一項第一号イ(取得時換算法)に規定する取得時換算法を適用するときは、当該外貨建債権及び外貨建債務の金額(二以上の種類の外国通貨に係る外貨建債権及び外貨建債務を有する場合には、その種類を異にするごとの外国通貨に係る外貨建債権及び外貨建債務の金額)の同日における円換算額の帳簿価額の計算の基礎となつた換算の比率をもつて当該外貨建債権及び外貨建債務に係る取得の時又は発生の時における外国為替の売買相場とみなす。

   附 則 (昭和五〇年六月二一日政令第一八八号)

 この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。


   附 則 (昭和五〇年八月五日政令第二五〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五〇年八月二九日政令第二六二号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、昭和五十年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年一〇月二四日政令第三〇六号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五〇年一二月二七日政令第三八一号)

 この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。


   附 則 (昭和五一年三月三一日政令第五三号)


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第二条  改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項第三十二号(収益事業の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)以下同じ。)の昭和五十一年五月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第三条  新令第七十七条第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(退職給与引当金に関する経過措置)
第四条  新令第百五条第二号及び第三号(退職給与規程の範囲)並びに第百六条第二項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年四月二三日政令第六九号) 抄


1  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五二年三月三一日政令第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年三月一〇日政令第三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五三年三月三一日政令第七八号)


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(たな卸資産の特別な評価方法等に関する経過措置)
第三条  新令第二十八条の二(たな卸資産の特別な評価の方法)(同条第一項の承認に係る部分に限る。)、第四十八条の二(減価償却資産の特別な償却の方法)(同条第一項の承認に係る部分に限る。)及び第百三十九条の四(外貨建債権債務の特別な換算の方法)(同条第一項の承認に係る部分に限る。)の規定は、法人が昭和五十三年七月一日以後に新令第二十八条の二第一項、第四十八条の二第一項又は第百三十九条の四第一項の承認を受けるため申請書を提出する場合について適用し、法人が同日前にこれらの申請書を提出する場合については、なお従前の例による。
2  改正前の法人税法施行令第二十八条の二(たな卸資産の特別な評価の方法)、第四十八条の二(減価償却資産の特別な償却の方法)又は第百三十九条の四(外貨建債権債務の特別な換算の方法)の規定によりされた国税局長の承認は、新令第二十八条の二、第四十八条の二又は第百三十九条の四の規定によつてされた税務署長の承認とみなす。

(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第四条  新令第七十三条(寄付金の損金算入限度額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の寄附金の損金算入限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該損金算入限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)(附則第七条において「昭和五十三年改正措置法」という。)附則第十五条第七項又は第十八条第四項の規定の適用を受ける法人に係る新令第七十三条の規定の適用については、同条第二項第九号中「租税特別措置法第六十六条の二」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の二(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第十八条第四項を含む。)」とし、同条第三項中「価格変動準備金」とあるのは「価格変動準備金、公害防止準金」とする。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第五条  新令第七十九条第七号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける補助金について適用する。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第六条  新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(外国税額の控除限度額の計算に関する経過措置)
第七条  新令第百四十二条第五項(外国税額の控除限度額の計算)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の外国税額の控除限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該控除限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、昭和五十三年改正措置法附則第十五条第七項の規定により公害防止準備金を積み立てる法人に係る新令第百四十二条第五項の規定の適用については、同項中「若しくは第五十八条の二」とあるのは、「、第五十八条の二若しくは租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第十五条第七項」とする。

   附 則 (昭和五三年七月一一日政令第二八六号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。

   附 則 (昭和五三年九月三〇日政令第三四三号)

 この政令は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十三年十月一日)から施行する。ただし、第一条中勤労者財産形成促進法施行令第二十九条に一項を加える改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和五四年三月三一日政令第七〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(貸倒引当金に関する経過措置)
第三条  新令第九十七条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)(同条第一項第三号を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  新令第九十七条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる事業を主として営む法人の施行日以後最初に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)の所得の金額に係る法人税法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下「貸倒引当金繰入限度額」という。)を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、新令第九十七条の規定にかかわらず、第二号に掲げる金額を貸倒引当金繰入限度額とする。
一  改正事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十七条の五(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額
二  次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ 改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)
ロ 改正事業年度終了の時において改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第九十七条(租税特別措置法第五十七条の五の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額
3  前項の規定の適用を受けた法人の新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第一号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度(昭和五十七年四月一日前に終了する事業年度に限る。)までの各事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一  当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が当該事業年度終了の時において同条第一項又は第二項の規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)
二  当該事業年度終了の時において旧令第九十七条の規定により計算した金額
4  法人の昭和五十六年四月一日以後に開始する事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算をする場合における前項の規定の適用については、第二項第一号及び第二号中「第五十七条の五」とあるのは、「第五十七条の六」とする。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第四条  新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)附則第二十一条の規定の適用を受ける法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「租税特別措置法第四十二条の四(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは、「租税特別措置法第四十二条の四(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)附則第二十一条(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)」とする。

(国内にある資産の所得等に関する経過措置)
第五条  新令第百七十七条第二項第四号(国内にある資産の所得)(同号に規定するロに係る部分に限る。)並びに第百八十七条第一項第三号ロ、第四項及び第五項(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得)の規定は、施行日以後に行われる同条第一項第三号ロに規定する株券等の売買に係る所得が同号ロに掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる同号ロに規定する株券等の売買に係る所得について適用し、施行日前に行われた同号ロに規定する株券等の売買に係る所得については、なお従前の例による。

(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第七条  前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第五条第三項から第五項まで、第七項及び第九項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に係る貸倒引当金繰入限度額の計算については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年一一月三〇日政令第二八四号) 抄


1  この政令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。
5  第二条の規定による改正後の法人税法施行令第七十九条第二号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に交付を受ける法人税法施行令第七十九条第二号の補助金について適用し、法人が施行日前に交付を受けた第二条の規定による改正前の法人税法施行令第七十九条第二号の補助金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年三月三一日政令第四一号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(有価証券の評価の方法に関する経過措置)
第二条  改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第三十七条第二項(有価証券の法定評価方法)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同項の更正又は決定について適用する。

(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第三条  新令第七十三条(寄付金の損金算入限度額)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の寄附金の損金算入限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該損金算入限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第十八条第四項若しくは第七項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)附則第二十条第四項の規定の適用を受ける法人に係る新令第七十三条の規定の適用については、同条第二項第十号中「租税特別措置法第六十六条の十四第一項(石炭鉱業会社の所得計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第六十六条の十四第一項(石炭鉱業会社の所得計算の特例)並びに租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第十八条第四項及び第七項(合併の場合の課税の特例に関する経過措置等)並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)附則第二十条第四項(合併の場合の課税の特例に関する経過措置)」とする。

(退職給与引当金に関する経過措置)
第四条  新令第百六条から第百八条まで(退職給与引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  施行日以後最初に終了する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える法人については、新令第百六条第一項第二号及び第百七条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、第二号に掲げる金額とする。
一  改正事業年度終了の時において新令第百六条第一項第一号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の四十に相当する金額
二  次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ 改正事業年度の直前の事業年度終了の時における法人税法第五十五条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(改正事業年度において合併によりその合併に係る被合併法人から引き継いだ当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)
ロ 改正事業年度終了の時において新令第百六条第一項第一号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の五十に相当する金額
3  前項の規定の適用を受けた法人の新令第百六条第一項第二号及び第百七条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額が第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)においては、新令第百六条第一項第二号及び第百七条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一  当該事業年度の直前の事業年度終了の時における法人税法第五十五条第二項に規定する退職給与引当金勘定の金額(当該事業年度において合併によりその合併に係る被合併法人から引き継いだ当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)
二  当該事業年度終了の時において新令第百六条第一項第一号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の五十に相当する金額
4  次に掲げる法人の改正事業年度以後の各事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)における新令第百八条第一項第三号の規定の適用については、同号中「この号の規定を適用しないで計算した場合における前条第一項第二号に掲げる金額(以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)」とあるのは「調整前累積限度超過額(法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十一号。以下この号において「昭和五十五年改正令」という。)附則第四条第四項第一号に掲げる法人の移行年度にあつては昭和五十五年改正令による改正前の法人税法施行令(以下この号において「旧令」という。)第百八条第一項第三号の規定を適用しないで計算した場合における旧令第百七条第一項第二号に掲げる金額をいい、昭和五十五年改正附則第四条第四項第二号に掲げる法人の移行年度にあつてはこの号の規定を適用しないで、かつ、同条第二項又は第三項の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号に掲げる金額をいう。以下この号において同じ。)」と、「その時におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第一項第二号」とあるのは「その時においてこの号の規定を適用しないで、かつ、昭和五十五年改正令附則第四条第二項又は第三項の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」と、「同項第二号」とあるのは「昭和五十五年改正令附則第四条第二項又は第三項の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」とする。
一  改正事業年度の直前の事業年度において改正前の法人税法施行令第百八条第一項第三号の規定の適用を受けた法人
二  新令第百八条第一項第三号に規定する法人のうち、同号に規定する移行年度が施行日以後に終了する事業年度であり、かつ、当該移行年度の直前の事業年度終了の時における法人税法第五十五条第二項に規定する退職給与引当金勘定の金額(当該移行年度において合併によりその合併に係る被合併法人から引き継いだ当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)が当該移行年度終了の時において新令第百八条第一項第一号の規定を適用しないで計算した場合における新令第百六条第一項第一号イに規定する退職給与の額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える法人
5  第二項及び第三項の規定は、前項の規定により読み替えられた新令第百八条第一項第三号の規定の適用を受けた法人の同号の規定の適用を受けないこととなる最初の事業年度以後の各事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)について準用する。この場合において、第二項中「施行日以後最初に終了する事業年度」とあるのは、「第四項の規定により読み替えられた新令第百八条第一項第三号の規定の適用を受けた法人の同号の規定の適用を受けないこととなる最初の事業年度」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和五五年九月二九日政令第二四二号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年九月二九日政令第二四五号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一一月一一日政令第二九三号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一一月二九日政令第三一三号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五六年三月三一日政令第七二号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第八条第一号の改正規定は、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第三条  新令第七十七条第一号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第四条  新令第七十九条第一項(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同項に規定する補助金、交付金、奨励金及び助成金について適用し、施行日前に交付を受けた改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第七十九条に規定する補助金、奨励金及び助成金については、なお従前の例による。

(貸倒引当金に関する経過措置)
第五条  新令第九十七条第一項第三号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に掲げる金融及び保険業を主として営む法人(以下この条において「金融保険事業法人」という。)のうち、銀行等(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第七十六条第一項(法人税に関する経過措置)に規定する沖縄法人(以下この条において「沖縄法人」という。)に該当するものを除く。)の施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)の所得の金額に係る法人税法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「貸倒引当金繰入限度額」という。)を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、新令第九十七条の規定にかかわらず、第二号に掲げる金額を貸倒引当金繰入限度額とする。
一  改正事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十七条の六(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額
二  次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について改正事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第五十三号。次項において「五十二年改正令」という。)附則第五条第四項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)
イ 改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)
ロ 改正事業年度終了の時において旧令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法第五十七条の六の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定の例により計算した金額
2  前項の規定の適用を受けた法人の新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第一号及び第六項第二号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度(昭和五十八年四月一日前に開始する事業年度に限る。)までの各事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(当該事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について当該事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に五十二年改正令附則第五条第四項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)とする。
一  当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が当該事業年度終了の時においてこれらの規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)
二  当該事業年度終了の時において旧令第九十七条第一項又は第二項の規定の例により計算した金額
3  第一項に規定する銀行等とは、その昭和五十年九月一日以後最初に終了する事業年度(沖縄法人については、その同年十月一日以後最初に開始する事業年度)終了の時において、次に掲げる法人に該当する法人をいう。
一  銀行(相互銀行を除く。)
二  保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の規定による免許を受けた保険会社及び外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の規定による免許を受けた外国保険事業者
三  貸金業を営む法人のうち、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行うもの
四  証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項、第十一項又は第十三項(定義)に規定する証券会社、証券取引所又は証券金融会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号(定義)に規定する外国証券会社
五  商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第四十一条第三項(売買取引の受託の許可)に規定する商品取引員である法人及び同法第二条第一項(定義)に規定する商品取引所
六  前各号に掲げるもののほか、金融業を営む法人税法第二条第九号(定義)に規定する普通法人(相互銀行を除く。)で資本の金額又は出資金額が一億円を超えるもの
4  金融保険事業法人のうち、次の各号に掲げる法人の当該各号に定める各事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額を計算する場合における新令第九十七条第一項第三号の規定の適用については、同号中「千分の三」とあるのは、「千分の五」とする。
一  前項に規定する銀行等以外の法人(沖縄法人に該当するものを除く。)施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度
二  前項に規定する銀行等で沖縄法人に該当するもの 施行日から昭和五十八年九月三十日までの間に開始する各事業年度
三  前項に規定する銀行等以外の法人で沖縄法人に該当するもの 施行日から昭和五十九年九月三十日までの間に開始する各事業年度
5  第一項及び第二項の規定は、次の表の各号の第一欄に掲げる法人の当該各号の第二欄に掲げる事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。この場合において、第一項中「第五十七条の六」とあるのは「第五十七条の八」と読み替えるほか、同項及び第二項中当該各号の第三欄に掲げる字句は、当該各号の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
一 前項第一号に掲げる法人 昭和五十八年四月一日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度(昭和六十年四月一日前に開始する事業年度に限る。) 施行日 昭和五十八年四月一日
附則第五条第四項 附則第五条第六項(貸倒引当金に関する経過措置)において準用する同条第四項
二 前項第二号に掲げる法人 昭和五十八年十月一日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度(昭和六十年十月一日前に開始する事業年度に限る。) 施行日 昭和五十八年十月一日
附則第五条第四項 附則第五条第八項(貸倒引当金に関する経過措置)において準用する同条第四項
三 前項第三号に掲げる法人 昭和五十九年十月一日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度(昭和六十一年十月一日前に開始する事業年度に限る。) 施行日 昭和五十九年十月一日
附則第五条第四項 附則第五条第十一項(貸倒引当金に関する経過措置)において準用する同条第四項


6  金融保険事業法人のうち第一項に規定する銀行等(沖縄法人に該当するものを除く。)の昭和五十八年四月一日以後最初に開始する事業年度(第九項の規定の適用を受ける法人にあつては、当該法人の同項に規定する最初の事業年度の翌事業年度。次項において「基準年度」という。)開始の日から同日以後二年以内に開始する各事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、当該各事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、新令第九十七条の規定にかかわらず、同号に掲げる金額に、第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した残額に調整割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一  当該事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法第五十七条の九(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次号及び第九項において同じ。)の規定により計算した金額
二  当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が前号に掲げる金額を超える場合には、その超える金額を控除した金額)
7  前項に規定する調整割合とは、第一号に掲げる月数のうちに第二号に掲げる月数の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。
一  二十四月から基準年度開始の日以後当該事業年度開始の日の前日までの期間の月数を控除した月数(当該事業年度が基準年度である場合には、二十四月)
二  前号に掲げる月数から当該事業年度の月数(当該月数が同号に掲げる月数を超える場合には、同号に掲げる月数)を控除した月数
8  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
9  第二項の規定の適用を受けた法人の昭和五十八年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「昭和五十八年改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の時における法人税法第五十二条第一項に規定する貸金(以下この項において「貸金」という。)の帳簿価額の合計額の千分の五に相当する金額が当該直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額以下である場合には、当該法人の昭和五十八年改正事業年度から、当該法人の事業年度終了の時における貸金の帳簿価額の合計額の千分の五に相当する金額がその直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。以下この項において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度(当該最初の事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額が当該最初の事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額以上の金額となる場合には、当該最初の事業年度の直前の事業年度)までの各事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一  当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において旧令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法第五十七条の九の規定の適用を受ける法人については、同条)の規定の例により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が当該事業年度終了の時においてこれらの規定の例により計算した金額を超える場合には、その超える金額を控除した金額)
二  当該事業年度終了の時における貸金の帳簿価額の合計額の千分の八に相当する金額(租税特別措置法第五十七条の九の規定の適用を受ける法人については、当該金額の百分の百十六に相当する金額)
10  第六項から前項までの規定は、次の表の各号の第一欄に掲げる法人(第五項において準用する第一項又は第二項の規定の適用を受けたものに限る。)の当該各号の第二欄に掲げる事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。この場合において、当該各号の第三欄に掲げる規定中第四欄に掲げる字句は、当該各号の第五欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄
一 第四項第一号に掲げる法人 昭和六十年四月一日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度 第六項 昭和五十八年四月一日 昭和六十年四月一日
二年 四年
第七項 二十四月 四十八月
第九項 昭和五十八年四月一日 昭和六十年四月一日
昭和五十八年改正事業年度 昭和六十年改正事業年度
二 第四項第二号に掲げる法人 昭和六十年十月一日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度 第六項 昭和五十八年四月一日 昭和六十年十月一日
二年 四年
第七項 二十四月 四十八月
第九項 昭和五十八年四月一日 昭和六十年十月一日
昭和五十八年改正事業年度 昭和六十年改正事業年度
三 第四項第三号に掲げる法人 昭和六十一年十月一日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度 第六項 昭和五十八年四月一日 昭和六十一年十月一日
二年 四年
第七項 二十四月 四十八月
第九項 昭和五十八年四月一日 昭和六十一年十月一日
昭和五十八年改正事業年度 昭和六十一年改正事業年度



(特別修繕引当金に関する経過措置)
第六条  施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)終了の日において特別修繕引当金勘定の金額(法人税法第五十六条第二項(特別修繕引当金)に規定する特別修繕引当金勘定の金額をいう。以下この条において同じ。)を有する法人は、当該特別修繕引当金勘定の金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(以下この項において「累積限度額」という。)を超えるときは、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後三年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該超える部分の金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における特別修繕引当金超過額(同日における特別修繕引当金勘定の金額が同日における累積限度額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)を超えるときは、当該特別修繕引当金超過額)を取り崩さなければならない。
一  当該特別修繕引当金勘定に係る固定資産につき改正事業年度終了の時までに新令第百十二条第一項第一号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)に規定する特別の修繕を行つたことがある場合 当該固定資産につき最近において行つた当該特別の修繕のために要した費用の額
二  前号に掲げる場合以外の場合 当該特別修繕引当金勘定に係る固定資産につき新令第百十二条第一項第二号に規定する納税地の所轄税務署長が認定した金額
2  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3  第一項の規定により取り崩すべきこととなつた特別修繕引当金勘定の金額は、その取り崩すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4  第一項の規定の適用がある場合における法人税法第五十六条第二項の規定の適用については、同項中「この項」とあるのは、「この項及び法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第七十二号)附則第六条第一項(特別修繕引当金に関する経過措置)」とする。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第七条  新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)附則第二十一条(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)附則第十条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「租税特別措置法第四十二条の四第二項若しくは第三項(省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは、「租税特別措置法第四十二条の四第二項若しくは第三項(省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)附則第二十一条(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)附則第十条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)」とする。

   附 則 (昭和五六年四月二四日政令第一四四号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。

   附 則 (昭和五六年九月一一日政令第二七五号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年一月七日政令第三号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五七年三月三一日政令第七一号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第八条、第九条、第四十一条及び第四十二条の改正規定、第二編第一章第四款第六目の目名の改正規定並びに第百三十九条の八の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第三条  新令第七十七条第一号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法に関する経過措置)
第四条  新令第八十条(国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)、第八十三条(工事負担金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)及び第八十六条(保険金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(貸倒引当金に関する経過措置)
第五条  新令第九十七条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)(同条第一項第三号を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、新令第九十七条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる事業を主として営む法人の施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に終了する事業年度の所得の金額に係る法人税法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額を計算する場合における新令第九十七条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号の規定の適用については、同項第一号中「千分の十三」とあるのは「千分の十四」と、同項第二号中「千分の十」とあるのは「千分の十一」と、同項第四号中「千分の十六」とあるのは「千分の十八」と、同項第五号中「千分の八」とあるのは「千分の九」とする。

(特別修繕引当金に関する経過措置)
第六条  新令第百十二条第一項(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人が施行日以後に取得又は建造若しくは築造をしてその事業の用に供する法人税法第五十六条第一項(特別修繕引当金)の固定資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建造若しくは築造をした当該固定資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に関する経過措置)
第七条  新令第百三十八条第一項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定は、昭和五十七年一月一日以後に行う地役権の設定について適用する。

(中間納付額に係る延滞税の還付金額の計算に関する経過措置)
第八条  新令第百五十五条第一項(中間納付額に係る延滞税の還付金額の計算)及び第百七十四条第一項(更正又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額の計算)(これらの規定を新令第百八十九条(申告による還付)及び第百九十条(更正及び決定)において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法人税(施行日以後に終了する事業年度に係る法人税法第二条第三十号(定義)に規定する中間申告書で昭和五十七年六月一日前に提出期限の到来するもの(以下この条において「特定中間申告書」という。)に係る法人税を除く。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度に係る法人税及び特定中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

(適格退職年金契約の要件等に関する経過措置)
第九条  新令第百五十九条(適格退職年金契約の要件)及び第百六十条(適格退職年金契約の承認)の規定は、法人が施行日以後に提出する同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第六項若しくは第七項に規定する届出書に係る同条第一項に規定する信託、生命保険又は生命共済の契約に係る同項(同条第五項において準用する場合を含む。)の承認について適用する。

   附 則 (昭和五七年五月一日政令第一三五号) 抄


1  この政令は、石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年六月一日)から施行する。
3  この政令の施行前に新エネルギー総合開発機構がした電力用炭の購入又は販売の契約については、改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法施行令第十条の二及び法人税法施行令第五条第一項第一号への規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和五七年七月二日政令第一八四号)

 この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。


   附 則 (昭和五七年九月一四日政令第二四七号)

 この政令は、法の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。


   附 則 (昭和五七年九月二八日政令第二七〇号)

 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。


   附 則 (昭和五八年三月三一日政令第六〇号)


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第三条  新令第七十七条第一項第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
2  新令第七十七条第一項第二号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタに掲げる法人(同号タに掲げる法人にあつては、その主たる目的である業務が全国の区域に及ぶものに限る。)が施行日前二年(同号ハに掲げる法人にあつては、五年)以内の間にその主たる目的である業務に関し国から補助金の交付を受けた場合には、その交付を受けた日(その交付を受けた日が二以上あるときは、施行日に最も近い日)において同号の認定を受けたものとみなす。

   附 則 (昭和五八年五月二四日政令第一〇八号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年七月一五日政令第一六一号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五八年一〇月二八日政令第二二三号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、水産業協同組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年十一月一日)から施行する。
(関係政令の改正に伴う経過措置)
3  この政令の施行の際現に存する水産業協同組合共済会並びにその締結した共済に係る契約及び当該契約に係る共済金については、この政令による改正前の相続税法施行令、租税特別措置法施行令、所得税法施行令、法人税法施行令、地方税法施行令及び農林水産省組織令の規定は、当該水産業協同組合共済会が存する間、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三五号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月三一日政令第五六号)


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第二条  改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五条(収益事業の範囲)の規定は、法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等(同条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第三条  新令第七十三条第一項(寄附金の損金算入限度額)の規定は、同項第三号に規定する公益法人等の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令第七十三条第一項第三号に規定する公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2  新令第七十七条第一項第一号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第四条  新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)附則第十条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号)附則第十条(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「第三項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは、「第三項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)附則第十条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第三項(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号)附則第十条(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第二項若しくは第三項(省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。

   附 則 (昭和五九年六月一日政令第一六九号)


1  この政令は、公布の日から施行する。
2  改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第三十四条(有価証券の評価の方法)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3  新令第三十四条第一項第一号イ(1)に規定する内国法人に係る新令第三十五条の規定の適用については、当該内国法人が同項に規定する商品有価証券を新たに有することとなつた場合には、同条第二項に規定する有価証券を取得した場合とみなす。

   附 則 (昭和五九年八月七日政令第二五三号) 抄


(施行期日等)
第一条  この政令は、公布の日から施行し、第二条から第五条まで及び次条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五九年九月七日政令第二六八号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年一〇月一三日政令第三〇五号)


(施行期日)
1  この政令は、割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十二月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月五日政令第二四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十八条  法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が交付を受けた第二十七条の規定による改正前の法人税法施行令第七十九条第一項第二号の補助金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年三月八日政令第二七号)

 この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月三十一日)から施行する。


   附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月三〇日政令第六〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第三条  新令第七十七条第一項第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第四条  新令第七十九条第一項(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同項に規定する補助金、交付金、奨励金及び助成金について適用し、法人が施行日前に交付を受けた改正前の法人税法施行令第七十九条第一項(国庫補助金等の範囲)に規定する補助金、交付金、奨励金及び助成金については、なお従前の例による。

(工事負担金に係る事業の範囲に関する経過措置)
第五条  新令第八十三条の二(事業の範囲)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

(貸倒引当金に関する経過措置)
第六条  新令第九十七条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)(同条第一項第三号を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第七条  新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年四月二五日政令第一一三号)

 この政令は、繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年五月一日)から施行する。


   附 則 (昭和六〇年七月三日政令第二一六号) 抄


1  この政令は、公布の日から施行する。
3  第二条の規定による改正後の法人税法施行令第七十七条第一項第一号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年九月二七日政令第二六九号)

 この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。


   附 則 (昭和六〇年一一月一二日政令第二九六号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日政令第三三二号)


1  この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。
2  この政令の施行前に第一条の規定による廃止前の日本学校健康会法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、日本体育・学校健康センター法施行令(昭和六十年政令第三百三十一号)中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

   附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五二号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、法の一部の施行の日(昭和六十一年三月三十一日)から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
4  法人が施行日前に支出した貿易研修センターに対する寄附金に係る法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年三月三一日政令第八〇号)


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(有価証券の評価の方法の選定に関する経過措置)
第三条  新令第三十四条第一項第一号イ(1)(有価証券の評価の方法)に規定する証券会社に係る新令第三十五条(有価証券の評価の方法の選定)の規定の適用については、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、昭和六十一年四月一日以後最初に開始する事業年度の開始の日において前項に規定する商品有価証券を有している場合を含む」と、「同日の属する事業年度」とあるのは「その取得をした日の属する事業年度(昭和六十一年四月一日以後最初に開始する事業年度の開始の日において同項に規定する商品有価証券を有している場合には、当該事業年度)」とする。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第四条  新令第七十七条第一項第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用する。

(特別修繕引当金に関する経過措置)
第五条  新令第百十一条(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)及び第百十二条(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に係る法人税について適用する。この場合において、新令第百十一条第三号に掲げるガスホルダーにつき施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度の所得に係る法人税法第五十六条第一項(特別修繕引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額を計算する場合における新令第百十二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「完了した場合」とあるのは「完了した場合(昭和六十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)においてハに掲げるガスホルダー(以下この項において「ガスホルダー」という。)の特別の修繕を完了した場合を除く。)」と、「期間の月数)」とあるのは「期間の月数とし、当該固定資産がガスホルダーであり、かつ、当該事業年度が改正事業年度である場合には、昭和六十一年四月一日(同日の翌日から改正事業年度終了の日までの間にガスホルダーの修繕を完了した場合には、その完了の日)から改正事業年度終了の日までの期間の月数とする。)」と、同項第三号中「築造した場合」とあるのは「築造した場合(改正事業年度においてガスホルダーを取得し、又は建造した場合を除く。)」と、「期間の月数」とあるのは「期間の月数とし、当該固定資産がガスホルダーであり、かつ、当該事業年度が改正事業年度である場合には、昭和六十一年四月一日(同日の翌日から改正事業年度終了の日までの間にガスホルダーを取得し、又は建造した場合には、その取得し、又は建造した日)から改正事業年度終了の日までの期間の月数とする。」とする。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第六条  新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号)附則第十条(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第十二条(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「第三項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは同法」とあるのは、「第三項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号)附則第十条第一項(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第三項(省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第十二条第一項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは租税特別措置法」とする。

   附 則 (昭和六一年五月一六日政令第一六一号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第三条  第二条の規定による改正後の法人税法施行令第五条第一項第一号ホ及び第四号ハの規定は、法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第四条  第二条の規定による改正後の法人税法施行令第七十三条第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の寄附金の損金算入限度額の計算について適用する。

(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第六条  前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第五条第三項の規定は、生命保険会社の施行日以後に終了する事業年度について適用し、生命保険会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年六月一〇日政令第二〇八号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第二条  農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和六一年七月二二日政令第二六三号) 抄


1  この政令は、公布の日から施行する。
3  第二条の規定による改正後の法人税法施行令第七十七条第一項第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条  第四十三条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新令」という。)第七十九条第一項第一号及び第二項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける新令第七十九条第一項第一号に規定する交付金及び無償で譲り受ける同条第二項に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に交付を受けた第四十三条の規定による改正前の法人税法施行令第七十九条第一項第一号に規定する交付金及び無償で譲り受けた同条第二項に規定する固定資産については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月三一日政令第一〇六号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十七条  前条の規定による改正後の法人税法施行令第百四十条及び第百四十二条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年六月九日政令第二〇八号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月三〇日政令第二四三号)

 この政令は、昭和六十二年七月一日から施行する。


   附 則 (昭和六二年八月五日政令第二七七号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第二条の規定による改正後の法人税法施行令第七十七条第一項(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年九月二九日政令第三三〇号)


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(工事負担金に係る事業の範囲に関する経過措置)
第二条  改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第八十三条の二第三号(事業の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。次条において同じ。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同法第四十五条第一項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する受益者から交付を受ける金銭又は資材について適用する。

(返品調整引当金に関する経過措置)
第三条  新令第九十九条第三号(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第四条  新令第百七十七条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、施行日以後に行う資産の譲渡による所得について適用し、施行日前に行つた資産の譲渡による所得については、なお従前の例による。

(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得に関する経過措置)
第五条  新令第百八十七条第一項第四号(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得)の規定は、施行日以後に行う同号に規定する株式若しくは出資又は権利の譲渡による所得について適用し、施行日前に行つた株式若しくは出資又は権利の譲渡による所得については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年一〇月二七日政令第三五六号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年一二月一日政令第三八八号)


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)
第二条  所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第三十一条第二項(国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)に規定する政令で定める期間は、同条第一項に規定する給付補てん金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一  所得税法等改正法第三条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第百三十八条第十号イ及びロ(国内源泉所得)に掲げる給付補てん金 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百七十四条第三号及び第四号(内国法人に係る所得税の課税準)の規定に規定する契約に基づき最初に掛金を支払うべき日から当該給付補てん金等の支払を受けるべき日までの期間
二  新法第百三十八条第十号ハに掲げる利息 同号ハに規定する契約に定められた当該利息の計算期間
三  新法第百三十八条第十号ニに掲げる利益 同号ニに規定する契約に基づき所得税法第百七十四条第六号に規定する金その他の貴金属の買入れをした日から売戻しをした日までの期間
四  新法第百三十八条第十号ホに掲げる差益 同号ホに規定する預貯金の預入の日から当該預貯金に係る契約の解約の日の前日までの期間
五  新法第百三十八条第十号ヘに掲げる差益 同号ヘに規定する契約に係る所得税法第百七十四条第八号に規定する保険期間等(当該保険期間等の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間等の初日から当該解約の日までの期間)
2  所得税法等改正法附則第三十一条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する給付補てん金等で当該給付補てん金等の昭和六十三年四月一日を含む前項に規定する期間(以下この項において「計算期間」という。)に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。

   附 則 (昭和六三年三月三一日政令第七二号)


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第二条  改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項第一号ホ(収益事業の範囲)の規定は、法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等(同条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第三条  新令第七十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用する。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第四条  新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第十二条(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)附則第十一条(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「第三項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法」とあるのは、「第三項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第十二条第一項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)附則第十一条第一項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法」とする。

   附 則 (昭和六三年三月三一日政令第七三号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年四月八日政令第八九号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
(地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
2  この政令の施行前にされた改正前の第二条各号に掲げる規定による判定は、改正後のこれらの規定による判定とみなす。

   附 則 (昭和六三年八月九日政令第二四二号)

 この政令は、昭和六十三年八月二十三日から施行する。


   附 則 (昭和六三年八月二六日政令第二五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十三年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年九月二四日政令第二七七号)

 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。


   附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六二号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  次に掲げる規定 公布の日
イ 略
ロ 第二条中法人税法施行令第六十四条第一項の改正規定並びに附則第十一条及び第十三条の規定
二  略
三  次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イ 略
ロ 第二条の規定(法人税法施行令第六十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十二条及び第十四条から第二十二条までの規定
ハからワまで 略
カ 第十六条及び附則第四十五条の規定

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十一条  別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(株式等に係る負債の利子の額に関する経過措置)
第十二条  法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度に係る新法人税法施行令第二十二条第四項の規定の適用については、同項中「昭和六十四年四月一日」とあるのは「昭和五十五年四月一日」と、「同日から昭和六十六年三月三十一日までの間に開始した各事業年度(以下この項において「基準年度」という。)において支払つた負債の利子の額の合計額(当該合併をした内国法人については、基準年度において当該合併に係る合併法人及び被合併法人がそれぞれ支払つた負債の利子の額の合計額とする。以下この項において「基準年度の負債利子額の合計額」という。)のうちに基準年度の同条第三項第一号に規定する特定株式等以外の株式等に係る負債の利子の額として第一項及び前項の規定により計算した金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもつて同号」とあるのは「基準年度の割合(所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十三年政令第三百六十二号)第二条(法人税法施行令の一部改正)の規定による改正前の法人税法施行令第二十二条第三項(株式等に係る負債の利子の額)に規定する割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額に第一項第二号に掲げる金額を乗じこれを当該金額と第二項第二号に掲げる金額との合計額(以下この項において「株式等の帳簿価額の合計額」という。)で除して得た金額をもつて法第二十三条第三項第一号」と、「負債利子額の合計額のうちに基準年度の同条第三項第二号に規定する特定株式等に係る負債の利子の額として前二項の規定により計算した金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもつて同号」とあるのは「割合を乗じて計算した金額に第二項第二号に掲げる金額を乗じこれを株式等の帳簿価額の合計額で除して得た金額をもつて同条三項第二号」とする。

(繰延資産の償却限度額に関する経過措置)
第十三条  新法人税法施行令第六十四条第一項の規定は、法人の消費税法の施行の日以後に支出する同項に規定する繰延資産の償却費の計算について適用し、法人の同日前に支出した第二条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)第六十四条第一項に規定する繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。

(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第十四条  法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新法人税法施行令第七十三条第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十九条(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三第一項及び第三項(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等)の規定」とする。

(契約者配当の損金算入額に関する経過措置)
第十五条  生命保険会社の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新法人税法施行令第百十八条の二の規定の適用については、同条第二号中「こととしている金額」とあるのは、「こととしている金額の百分の八十七・五に相当する金額」とする。

(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入等に関する経過措置)
第十六条  新法人税法施行令第百三十三条の規定は、法人が昭和六十四年四月一日以後に取得又は製作(以下この項において「取得等」という。)をした同条に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法人税法施行令第百三十三条に規定する減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  新法人税法施行令第百三十四条の規定は、法人が昭和六十四年四月一日以後に同条に規定する費用を支出する場合について適用し、法人が同日前に旧法人税法施行令第百三十四条に規定する費用を支出した場合については、なお従前の例による。

(資産に係る控除対象外消費税額の損金算入に関する経過措置)
第十七条  新法人税法施行令第百三十九条の九及び第百三十九条の十の規定は、法人の昭和六十四年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税について適用する。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第十八条  法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の法人税法第六十七条第二項に規定する留保金額の計算に係る新法人税法施行令第百四十条の規定の適用については、同条中「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「特別税)の規定」とあるのは「特別税率)又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十八条第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第二項の規定により読み替えられた同法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の二第一項若しくは第二項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)(以下この条において「所得税法等の一部を改正する法律による読替え後の旧租税特別措置法第四十二条の二第一項若しくは第二項」という。)の規定」と、「第六十三条の二第一項の規定」とあるのは「第六十三条の二第一項又は所得税法等の一部を改正する法律による読替え後の旧租税特別措置法第四十二条の二第一項若しくは第二項の規定」とする。

(控除限度額の計算に関する経過措置)
第十九条  内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新法人税法施行令第百四十二条第三項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。

(控除対象外国法人税の額とされないものに関する経過措置)
第二十条  新法人税法施行令第百四十二条の三第二項の規定は、同項各号に掲げる内国法人が昭和六十四年四月一日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において有する預貯金、貸付金その他これらに準ずる債権(同日以前に締結した契約に基づき同日後に行つた金銭の貸付けに係る債権を含む。)の利子又は同日以前に発行された公社債若しくは公社債投資信託の受益証券の利子若しくは収益の分配に係る同項に規定する外国法人税については、昭和六十九年四月一日以後に開始する各事業年度において納付することとなるものについて適用する。
2  内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る新法人税法施行令第百四十二条の三第四項の規定の適用については、同項中「掲げる規定」とあるのは、「掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十九条(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三第一項及び第三項(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等)の規定」とする。

(繰越控除限度額及び繰越控除対象外国法人税額に関する経過措置)
第二十一条  内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新法人税法施行令第百四十四条及び第百四十五条の規定の適用については、これらの規定中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。ただし、昭和六十八年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度におけるこれらの規定の適用については、昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の新法人税法施行令第百四十四条第一項の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額及び新法人税法施行令第百四十五条第一項の控除限度超過額はないものとする。

(外国子会社の要件に関する経過措置)
第二十二条  新法人税法施行令第百四十六条の規定は、内国法人の昭和六十四年四月一日以後に開始する各事業年度において受ける改正法第二条の規定による改正後の法人税法第六十九条第四項に規定する配当等の額について適用し、内国法人が同日前に開始する各事業年度において受けた当該配当等の額については、なお従前の例による。

(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第四十五条  生命保険会社の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る第十六条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第五条第三項の規定の適用については、同項中「課税の特例)」とあるのは「課税の特例)及び所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十三年政令第三百六十二号)附則第三十四条(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同令第八条(租税特別措置法施行令の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十七条の二(所得等からした配当等の金額の計算)」と、「同項中」とあるのは「これらの規定中」とする。

   附 則 (平成元年三月二七日政令第六八号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成元年四月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条  前条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第百五十六条の二から第百五十八条までの規定は、退職年金業務等を行う内国法人の平成元年四月一日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務等を行う内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、新令第百五十六条の二第六号に規定する中途脱退者又は解散基金加入員のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則別表第七の表の上欄に掲げる者に係る新令第百五十六条の二から第百五十八条までの規定の適用については、新令第百五十六条の二第七号中「千分の二十・二五」とあるのは「一・七に当該中途脱退者又は解散基金加入員に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則別表第七の表の下欄に掲げる率を乗じて得た率に、千分の七・五にその者の厚生年金基金令第二十条(年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間)に規定する年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間(以下第百五十八条までにおいて「加入員期間」という。)に対する昭和六十一年四月一日以後の加入員期間の割合を乗じて得た率と千分の八(その者に係る同表の下欄に掲げる率が千分の八を下回る場合は、当該率)にその者の加入員期間に対する同日前の加入員期間の割合を乗じて得た率とを合算した率を加えた率」と、新令第百五十七条第二項第四号及び新令第百五十八条第二項第三号中「千分の二十・二五」とあるのは「一・七に当該課税中途脱退者等に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則別表第七の表の下欄に掲げる率を乗じて得た率に、千分の七・五にその者の加入員期間に対する昭和六十一年四月一日以後の加入員期間の割合を乗じて得た率と千分の八(その者に係る同表の下欄に掲げる率が千分の八を下回る場合は、当該率)にその者の加入員期間に対する同日前の加入員期間の割合を乗じて得た率とを合算した率を加えた率」とする。

   附 則 (平成元年三月三一日政令第九三号)


(施行期日)
第一条  この政令は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第三条  新令第七十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
2  新令第七十七条第一項第三号イ、ロ、ホ、ヘ、ヲ、ヨ又はソに掲げる法人につき同号に規定する主務大臣が施行日前に当該法人に該当する旨の証明をした事実がある場合には、当該証明(当該証明が二以上あるときは、施行日に最も近い証明に限る。)を同号の認定と、当該証明を受けた日を同号の認定を受けた日とみなす。

   附 則 (平成元年六月二八日政令第一九六号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成元年九月二二日政令第二七二号)

 この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。


   附 則 (平成二年三月六日政令第二九号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、平成二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年三月三〇日政令第八五号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二年三月三一日政令第九四号)


(施行期日)
第一条  この政令は、平成二年四月一日から施行する。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第二条  改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項第三号ニ(収益事業の範囲)の規定は、中小企業事業団のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、中小企業事業団の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第三条  新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第四条  新令第七十七条第一項第二号(公益の増進に著しく寄附する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
2  新令第七十七条の二第三項(公益の増進に著しく寄与する特定公益信託の範囲)の規定は、法人が施行日以後に法人税法第三十七条第五項(特定公益信託)に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭の額について適用し、法人が施行日前に当該特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第五条  新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)附則第十一条(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第十五条(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「第三項(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法」とあるのは、「第三項(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)附則第十一条第一項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第十五条第一項(経済社会エネルギー基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法」とする。

   附 則 (平成三年三月三〇日政令第八七号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第百四十条の改正規定及び第百四十二条第一項の改正規定並びに附則第九条の規定は、平成四年一月一日から施行する。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第二条  改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項第一号イ及び第五号リ(収益事業の範囲)の規定は、法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(株式の取得価額に関する経過措置)
第三条  次項に定める場合を除き、新令第四十条から第四十三条まで(株式の取得価額)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実がある場合における株式の取得価額について適用し、施行日前に改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第四十条から第四十三条まで(株式の取得価額)の規定に規定する事実があった場合における株式の取得価額については、なお従前の例による。
2  商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第十一条(株式分割等に関する経過措置)又は第十七条(利益の処分に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる株式の発行又は利益の処分に係る旧令第四十二条各号(株式配当等により取得した株式の取得価額)に掲げる事由により取得した株式の取得価額については、なお従前の例による。

(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第四条  新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(繰延資産の償却限度額に関する経過措置)
第五条  新令第六十四条第一項(繰延資産の償却限度額)の規定は、法人が施行日以後に支出する繰延資産の償却費の計算について適用し、法人が施行日前に支出した繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第六条  新令第七十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第七条  新令第七十九条第一項第五号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける助成金について適用する。

(一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第八条  次項に定める場合を除き、新令第百三十九条の八(一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例)の規定は、法人が施行日以後に同条第一項各号に掲げる規定により同項の株主等に交付すべきものとして収入する金額及び同条第二項の株主等に交付した金額について適用し、法人が施行日前に旧令第百三十九条の八第一項各号(一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例)に掲げる規定により同項の株主等に交付すべきものとして収入する金額及び同条第二項の株主等に交付した金額については、なお従前の例による。
2  商法等の一部を改正する法律附則第十一条(株式分割等に関する経過措置)又は第十七条(利益の処分に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる旧令第百三十九条の八第一項各号に掲げる規定により同項の株主等に交付すべきものとして収入する金額及び同条第二項の株主等に交付した金額については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税の額等に関する経過措置)
第九条  新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)及び第百四十二条第一項(外国税額の控除限度額の計算)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(控除対象外国法人税の額とされないものに関する経過措置)
第十条  新令第百四十二条の三第四項(控除対象外国法人税の額とされないもの)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年三月三〇日政令第八八号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年七月三一日政令第二五一号)

 この政令は、平成三年八月一日から施行する。


   附 則 (平成三年九月二五日政令第三〇四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成三年九月二五日政令第三〇六号)

 この政令は、平成三年十月一日から施行する。


   附 則 (平成四年三月三一日政令第八五号)


(施行期日)
第一条  この政令は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第三条  新令第七十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第四条  新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第十五条(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第十九条(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法」とあるのは、「第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第十五条第一項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第十九条第一項(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法」とする。

(控除限度額の計算に関する経過措置)
第五条  法人の施行日から平成六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新令第百四十二条第三項(控除限度額の計算)の規定の適用については、同項中「三分の二」とあるのは、「十二分の七」とする。

   附 則 (平成四年四月一日政令第一〇二号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成四年七月一六日政令第二五一号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成四年九月二八日政令第三一四号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
3  第六条の規定による改正後の法人税法施行令第七十七条第一項第一号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年二月一七日政令第二一号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第二条の規定による改正後の法人税法施行令第七十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年三月三日政令第二九号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条  第二十四条の規定による改正後の法人税法施行令第六十四条第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に開始する同号に規定する募集又は売出しの方法により発行される同号に規定する利付債に係る繰延資産について適用し、法人が施行日前に開始した第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令第六十四条第一項第一号に規定する募集又は売出しの方法により発行された同号に規定する利付債に係る繰延資産については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年三月三日政令第三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成五年三月三一日政令第八六号)


(施行期日)
第一条  この政令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第五条第一項第五号の改正規定 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)の施行の日
二  第七十七条第一項第一号の改正規定及び附則第四条第一項の規定 環境事業団法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十二号)の施行の日

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第二条  改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項第三号及び第二十九号並びに第二項(収益事業の範囲)の規定は、法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
第三条  新令第十一条(有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2  この政令の施行の際現に新令第十一条第二号に掲げる証券又は証書を有する法人については、施行日においてその証券又は証書を取得したものとみなして、法人税法施行令第三十五条第二項(有価証券の評価の方法の選定)の規定を適用する。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第四条  新令第七十七条第一項第一号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が環境事業団法の一部を改正する法律の施行の日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
2  新令第七十七条第一項第三号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第五条  新令第七十九条第一項第五号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける補助金について適用し、法人が施行日前に交付を受けた補助金については、なお従前の例による。

(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に関する経過措置)
第六条  新令第百三十八条第一項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する借地権又は地役権の設定について適用し、法人が施行日前に行った借地権又は地役権の設定については、なお従前の例による。

(外貨建債権債務の換算に関する経過措置)
第七条  新令第百三十九条の八(先物外国為替契約等により円換算額が確定している場合の特例)の規定は、法人が施行日以後に締結する同条第一項に規定する先物外国為替契約等により円換算額が確定する同項の外貨建債権及び外貨建債務について適用する。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第八条  新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第九条  新令第百七十七条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、法人の施行日以後に行われる同項第二号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、法人の施行日前に行われた当該資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年六月一六日政令第一九三号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の五」に改める部分及び「第三十三条の七」を「第三十三条の八」に改める部分に限る。)、第五条の三第四項に一号を加える改正規定、同条第六項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第五条の四の改正規定、第二章第三節中第十二条の四の次に一条を加える改正規定、第二十七条の四第二項に一号を加える改正規定、同条第四項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十七条の五の改正規定、第三十三条の七の改正規定、第三章第二節中同条を第三十三条の八とし、第三十三条の六の次に一条を加える改正規定及び第三十九条の十五第一項第一号の改正規定(「第五十七条の八」を「第五十七条の九」に改める部分に限る。)並びに附則第十一条、第十二条及び第十四条の規定 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の施行の日

   附 則 (平成五年六月二三日政令第二〇八号)

 この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。


   附 則 (平成五年一二月二二日政令第三九八号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成六年三月二四日政令第六五号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年三月三一日政令第一〇九号)


(施行期日)
第一条  この政令は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金算入限度額等に関する経過措置)
第三条  新令第七十三条第一項第三号(寄附金の損金算入限度額)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2  新令第七十七条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(保険金等の範囲に関する経過措置)
第四条  新令第八十四条第六号(保険金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける共済金について適用する。

   附 則 (平成六年九月二日政令第二八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年一二月二六日政令第四一一号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。

   附 則 (平成六年一二月二八日政令第四一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条、第四条、第六条、第八条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する日から施行する。

   附 則 (平成七年三月三一日政令第一六〇号)


(施行期日)
第一条  この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第六十条の二第一項の改正規定、第百四十条の改正規定(「百分の七」を「百分の五」に改める部分を除く。)及び第百四十二条第一項の改正規定は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(受取配当等の益金不算入の計算に関する経過措置)
第三条  新令第十九条第一項(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)及び第二十二条(株式等に係る負債の利子の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第四条  新令第七十七条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
2  新令第七十七条の二(特定公益信託の要件等)の規定は、法人が施行日以後に法人税法第三十七条第五項(特定公益信託)に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭の額について適用し、法人が施行日前に当該特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第五条  新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法第四十二条の四第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定又は同条第四項第一号の規定の適用を受ける法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「百分の五」とあるのは、「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。

   附 則 (平成七年六月三〇日政令第二七八号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成七年七月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条  第六条の規定による改正後の法人税法施行令第五条第二項第一号ニの規定は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第六号に規定する公益法人等(以下「公益法人等」という。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、公益法人等の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、公益法人等の施行日から平成九年九月三十日までの期間内の日を含む各事業年度の所得に対する法人税に係る同項第一号ニの規定の適用については、同号ニ中「受けている者」とあるのは、「受けている者又は精神に障害がある者(ハに掲げる者を除く。)で厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表若しくは厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」とする。

   附 則 (平成七年九月八日政令第三二五号)


1  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第百五十九条第六号の改正規定は、平成七年十二月一日から施行する。
2  改正後の法人税法施行令第七十九条第一項第九号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)が平成六年十一月二十八日以後に交付を受ける助成金について適用する。

   附 則 (平成七年一〇月一八日政令第三五九号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成七年一二月二二日政令第四二六号)

 この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成八年三月二五日政令第四二号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成八年四月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条  第十条の規定による改正後の法人税法施行令(次項において「新法人税法施行令」という。)第七十三条第一項の規定は、同項第三号に規定する公益法人等の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令第七十三条第一項第三号に規定する公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2  新法人税法施行令第七十七条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年三月三一日政令第八三号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日政令第八五号)


(施行期日)
第一条  この政令は、平成八年四月一日から施行する。

(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第二条  改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第七十三条第一項(寄附金の損金算入限度額)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第三条  新令第七十九条第一項第九号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける助成金について適用する。

   附 則 (平成八年三月三一日政令第九四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年八月一二日政令第二四二号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成八年十月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条  法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日前に支出した新技術事業団及び日本科学技術情報センターに対する寄附金に係る法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年八月三〇日政令第二五五号)

 この政令は、平成八年十月一日から施行する。


   附 則 (平成八年九月一九日政令第二八〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成九年二月一九日政令第一七号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条  第十三条の規定による改正後の法人税法施行令第百三十九条の十(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に行う消費税法第二条第一項第十二号(定義)に規定する課税仕入れ及び施行日以後に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物(地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第五条第三項(経過措置対象課税仕入れ等)に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第三号から第五号までに掲げるものに該当するものを除く。)について適用し、法人が施行日前に行った消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ及び施行日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物(地方税法等の一部を改正する法律附則第五条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第三号から第五号までに掲げるものに該当するものを含む。)については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月二八日政令第八四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条  平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金は、法人税法施行令第七十四条の規定の適用については、同条各号に掲げる法人とみなす。この場合において、同条中「長期給付の事業を」とあるのは「長期給付の事業(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金にあつては、同法附則第四十七条第一項に規定する特例業務として行われる長期給付事業に限る。以下この条において同じ。)を」と、「収益事業」とあるのは「収益事業(同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金にあつては、同法附則第四十七条第一項に規定する特例業務として行われる収益事業に限る。)」とする。

   附 則 (平成九年三月三一日政令第一〇四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第八条第一号の改正規定 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日
二  第百十二条第一項第一号イの改正規定及び附則第四条第一項の規定 船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第七十八号。同項において「船舶安全法等改正法」という。)の施行の日

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第二条  改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第七十七条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(保険金等の範囲に関する経過措置)
第三条  新令第八十四条第六号(保険金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける共済金について適用する。

第四条  削除

(貨物割に係る延滞税等の損金不算入に関する経過措置)
第五条  施行日から関税定率法等の一部を改正する法律(平成九年法律第五号)附則第八条(地方税法の一部改正)の施行の日(平成九年十月一日)までの間における新令第百三十九条の十二(貨物割に係る延滞税等の損金不算入)の規定の適用については、同条第一項中「延滞税及び加算税並びに」とあるのは、「延滞税並びに」とする。

(適格退職年金契約の要件等に関する経過措置)
第六条  新令第百五十九条(適格退職年金契約の要件等)の規定は、信託会社等(同条第一項第二号に規定する信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に提出する新令第百六十条第一項(適格退職年金契約の承認)(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第六項若しくは第七項に規定する届出書に係る法人税法第八十四条第三項(適格退職年金契約等の意義)に規定する信託、生命保険又は生命共済の契約について適用し、信託会社等が施行日前に提出した改正前の法人税法施行令第百六十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第六項若しくは第七項に規定する届出書に係る当該契約については、なお従前の例による。
2  信託会社等が、施行日から平成十三年三月三十一日までの期間内において、平成十一年四月一日前にその締結した法人税法第八十四条第三項に規定する適格退職年金契約(同日以前において既にこの項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る退職年金の給付に充てるために留保すべき金額の計算を行った結果として当該適格退職年金契約に係る新令第百五十九条第一項第三号の二に規定する予定利率(次項において「予定利率」という。)の変更をしようとする場合には、当該予定利率の変更は、これを同号に規定する財政再計算の時に行うものとみなして、新令第百六十条第四項、第五項及び第七項の規定を適用する。
3  前項の規定は、平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの期間内の新令第百五十九条第一項第三号の二に規定する財政再計算の時においてその予定利率を変更した法人税法第八十四条第三項に規定する適格退職年金契約については、適用しない。

(国内において行う事業から生ずる所得に関する経過措置)
第七条  新令第百七十六条第五項(国内において行う事業から生ずる所得)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月三一日政令第一一〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。
四  第六条及び第八条から第十一条までの規定

   附 則 (平成九年八月二二日政令第二六五号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成九年九月五日政令第二七七号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成十年七月一日)から施行する。ただし、第一条の改正規定、第十六条の改正規定、第十九条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、第二十条を削る改正規定、第二十一条を第二十条とし、第二十一条の二を第二十一条とし、第二十一条の三を第二十一条の二とし、第二十一条の四を第二十一条の三とする改正規定及び附則第三項の改正規定並びに次条第二項の規定、附則第三条及び第四条の規定並びに附則第五条の規定(「第十八条第二号から第三号の二まで」を「第十八条第二号、第三号及び第五号から第七号まで」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年九月一九日政令第二八六号)


1  この政令は、平成九年十月一日から施行する。
2  改正後の法人税法施行令第百六十条(適格退職年金契約の承認)の規定は、同条第一項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)がこの政令の施行の日以後に締結する退職年金に関する信託の契約について適用し、信託会社が同日前に締結した退職年金に関する信託の契約については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年九月二五日政令第二九一号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年一〇月三一日政令第三二一号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十年四月一日から施行する。

(厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる養成施設に係る法人税法施行令の適用)
第四条  改正法附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる理容師養成施設及び美容師養成施設に係る第五条の規定による改正後の法人税法施行令第五条第一項第三十号の規定の適用については、同号ニ中「理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項(理容師試験の受験資格)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項(美容師試験の受験資格)の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設」とあるのは、「理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号)附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる施設」とする。

   附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五五号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月一八日政令第四四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月二五日政令第六四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十年四月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条  前条の規定による改正後の法人税法施行令第五条第一項第一号ハの規定は、農畜産業振興事業団の平成十年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、農畜産業振興事業団の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日に開始する事業年度の所得に対する法人税に係る同号ハの規定の適用については、同号ハ中「業務」とあるのは、「業務並びに繭糸価格安定法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十二号)附則第二条ただし書(経過措置)の規定による生糸の売戻しの業務」とする。

   附 則 (平成一〇年三月三一日政令第一〇五号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(株式等に係る負債の利子の額に関する経過措置)
第三条  法人の平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係る新令第二十二条第四項(株式等に係る負債の利子の額)の規定の適用については、同項中「平成十年四月一日」とあるのは「平成元年四月一日」と、「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成三年三月三十一日」とする。

(特定株式等の範囲等に関する経過措置)
第四条  新令第二十二条の二(特定株式等の範囲等)(同条第三項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける法人税法第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額について適用し、法人が施行日前に交付を受けた当該配当等の額については、なお従前の例による。
2  新令第二十二条の二第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第五条  法人が施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第三十四条第二項(有価証券の評価の方法)の規定の適用を受けていた有価証券の施行日以後に開始する各事業年度終了の時における評価額の計算については、当該有価証券は、その法人が当該有価証券を当該直前の事業年度終了の時における評価額により取得したものとみなす。

(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
第六条  新令第四十八条(減価償却資産の償却の方法)(第一項第七号に係る部分を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2  新令第四十八条(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成十年十月一日以後に締結する同号に規定するリース取引に係る契約の目的とされている減価償却資産について適用する。

(繰延資産の償却に関する経過措置)
第七条  新令第六十四条第一項(繰延資産の償却限度額)の規定は、法人が施行日以後に支出する繰延資産の償却費の計算について適用し、法人が施行日前に支出した繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。

(特定の現物出資の要件に関する経過措置)
第八条  新令第九十三条第二項(特定の現物出資の要件)の規定は、法人が施行日以後にする金銭以外の資産の出資について適用し、法人が施行日前にした金銭以外の資産の出資については、なお従前の例による。

(貸倒引当金に関する経過措置)
第九条  法人(施行日に存するものに限る。)の施行日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係る法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百三十五号)による改正後の法人税法施行令(以下「平成十三年新令」という。)第九十六条第二項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、施行日以後最初に開始する事業年度前の各事業年度の同項第一号に掲げる金額は、当該法人の当該各事業年度の旧令第九十七条第二項第一号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定の例により計算した金額に相当する金額とし、施行日以後最初に開始する事業年度以前の各事業年度の平成十三年新令第九十六条第二項第二号に掲げる金額は、当該法人の当該各事業年度の旧令第九十七条第二項第二号の規定の例により計算した金額に相当する金額とする。
2  法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号。以下「平成十三年改正法」という。)第十二条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号。以下「平成十三年改正後の改正法」という。)附則第五条(貸倒引当金に関する経過措置)に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社とする。
3  平成十三年改正後の改正法附則第五条に規定する政令で定める金銭債権は、その債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられない金銭債権とし、同条に規定する政令で定める金額は、その債権とみられない部分の金額に相当する金額とする。
4  昭和五十五年四月一日に存する法人(当該法人が平成十三年四月一日以後に行われる平成十三年改正法第一条の規定による改正後の法人税法(以下「平成十三年新法」という。)第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併(以下「適格合併」という。)に係る合併法人である場合には、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人のすべてが昭和五十五年四月一日に存していたもの(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していたもの)に限る。)については、平成十三年改正後の改正法附則第五条に規定する政令で定める金銭債権は第一号に掲げる債権とし、同条に規定する政令で定める金額は第二号に掲げる金額とすることができる。
一  当該法人の当該事業年度終了の時における平成十三年改正後の改正法附則第五条の一括評価金銭債権(次号において「一括評価金銭債権」という。)のすべて
二  当該法人の当該事業年度終了の時における一括評価金銭債権の額に、昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始した各事業年度終了の時における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の額の合計額(平成十三年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人については、当該各事業年度終了の時において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人がそれぞれ有していた売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の額の合計額)のうちに当該各事業年度終了の時における前項に規定する債権とみられない部分の金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額
5  平成十三年改正後の改正法附則第五条に規定する政令で定める割合は、法人の次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
一  平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度 その法人の営む主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
イ 旧令第九十七条第一項第一号に掲げる事業(以下この条において「卸小売業」という。) 千分の八
ロ 旧令第九十七条第一項第二号に掲げる事業(以下この条において「製造業」という。) 千分の六・五
ハ 旧令第九十七条第一項第三号に掲げる事業(以下この条において「金融保険業」という。) 千分の二・五
ニ 旧令第九十七条第一項第四号に掲げる事業(以下この条において「割賦小売業等」という。) 千分の十・五
ホ イからニまでに掲げる事業以外の事業(以下この条において「その他の事業」という。) 千分の五
二  平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度 その法人の営む主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
イ 卸小売業 千分の六・五
ロ 製造業 千分の五
ハ 金融保険業 千分の二
ニ 割賦小売業等 千分の八・五
ホ その他の事業 千分の四
三  平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度 その法人の営む主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
イ 卸小売業 千分の五
ロ 製造業 千分の四
ハ 金融保険業 千分の一・五
ニ 割賦小売業等 千分の六・五
ホ その他の事業 千分の三
四  平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度 その法人の営む主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
イ 卸小売業 千分の三
ロ 製造業 千分の二・五
ハ 金融保険業 千分の一
ニ 割賦小売業等 千分の四
ホ その他の事業 千分の二
五  平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度 その法人の営む主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
イ 卸小売業 千分の一・五
ロ 製造業 千分の一
ハ 金融保険業 千分の〇・五
ニ 割賦小売業等 千分の二
ホ その他の事業 千分の一

(返品調整引当金に関する経過措置)
第十条  法人が改正法附則第九条第二項(割賦販売等に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合における新令第百一条第一項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、同項第一号中「第六十二条第二項(長期割賦販売等)に規定する長期割賦販売等」とあるのは「第六十二条第二項(長期割賦販売等)に規定する長期割賦販売等及び法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号。以下この号において「平成十年改正法」という。)附則第九条第二項(割賦販売等に関する経過措置)に規定する経過措置対象割賦販売等」と、「同条第一項本文の規定の適用を受けたもの」とあるのは「法第六十二条第一項本文の規定又は平成十年改正法附則第九条第二項の規定の適用を受けたもの」と、「同条第二項に規定する長期割賦販売等」とあるのは「法第六十二条第二項に規定する長期割賦販売等及び平成十年改正法附則第九条第二項に規定する経過措置対象割賦販売等」とする。

(賞与引当金に関する経過措置)
第十一条  平成十三年改正後の改正法附則第六条第一項(賞与引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第五十四条第一項、第三項及び第四項(賞与引当金)の規定の適用については、旧令第百三条(賞与引当金勘定への繰入限度額)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「という。)の数」とあるのは「という。)の数(法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)第一条の規定による改正後の法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併(第三項において「適格合併」という。)に該当しない合併又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割に該当しない同条第十二号の九に規定する分割型分割により合併法人又は同条第十二号の三に規定する分割承継法人の業務に従事することとなつた使用人等(次項において「移転使用人等」という。)がある場合には、当該移転使用人等の数を控除した数)」と、同条第二項中「在職する使用人等の数」とあるのは「在職する使用人等の数(移転使用人等がある場合には当該移転使用人等の数を控除した数)」と、同条第三項中「合併法人」とあるのは「適格合併に係る合併法人」と、「合併の日」とあるのは「適格合併の日」と、「当該合併」とあるのは「当該適格合併」とする。
2  平成十三年改正後の改正法附則第六条第二項第二号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する賞与引当金勘定の金額に、同号に規定する事業年度終了の時において在職する使用人等(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第百三条第一項に規定する使用人等をいう。以下この項において同じ。)の数のうちに同号に掲げる適格分割型分割により分割承継法人(平成十三年新法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下同じ。)の業務に従事することとなった使用人等の数の占める割合を乗じて計算した金額とする。

(退職給与引当金に関する経過措置)
第十二条  法人の施行日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得の金額を計算する場合における平成十三年新令第百六条第一項第二号及び第百七条第二項第二号(退職給与引当金勘定への繰入限度額等)の規定の適用については、平成十三年新令第百六条第一項第二号中「百分の二十」とあるのは、平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の三十七」と、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の三十三」と、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の三十」と、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の二十七」と、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の二十三」とする。
2  法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十一号。以下「昭和五十五年改正令」という。)附則第四条第二項又は第三項(退職給与引当金に関する経過措置)(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた法人で、施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)において改正時累積限度超過額(改正事業年度終了の時におけるその前事業年度から繰り越された法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(改正事業年度において合併によりその合併に係る被合併法人から引き継いだ当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)が改正事業年度終了の時において新令第百六条第一項第一号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する金額をいう。第二号において同じ。)を有するものについては、その改正事業年度から、事業年度終了の時におけるその前事業年度から繰り越された平成十三年新法第五十四条第六項に規定する退職給与引当金勘定の金額(第一号において「繰越退職給与引当金勘定の金額」という。)がその時におけるこの項の規定を適用しないで、かつ、前項の規定を適用して計算した場合における平成十三年新令第百七条第二項第二号に規定する累積限度額(第二号において「経過累積限度額」という。)以下となる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度における同項第二号に規定する累積限度額は、前項の規定により読み替えられて適用される同号の規定にかかわらず、第一号又は第二号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一  当該事業年度終了の時における繰越退職給与引当金勘定の金額
二  経過累積限度額に、改正事業年度の改正時累積限度超過額に七十二から改正事業年度開始の日以後当該事業年度終了の日までの期間の月数に相当する数(その数が七十二を超えるときは、七十二)を控除した数を乗じて七十二で除して計算した金額を加算した金額
3  前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4  次に掲げる法人の改正事業年度以後の各事業年度における平成十三年新令第百八条第一項第三号(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)の規定の適用については、同号中「この号の規定を適用しないで計算した場合における前条第二項第二号に定める金額(以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)」とあるのは「調整前累積限度超過額(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百三十五号)附則第十条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百五号。以下この号において「平成十三年改正後の改正令」という。)附則第十二条第四項第一号に掲げる法人の移行年度にあつては法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十一号)附則第四条第四項の規定により読み替えられた同令の規定による改正後の法人税法施行令第百八条第一項第三号に規定する調整前累積限度超過額をいい、平成十三年改正後の改正令附則第十二条第四項第二号に掲げる法人の移行年度にあつては平成十年改正令による改正前の法人税法施行令(以下この号において「旧令」という。)第百八条第一項第三号の規定を適用しないで計算した場合における旧令第百七条第一項第二号に定める金額をいい、平成十三年改正後の改正令附則第十二条第四項第三号に掲げる法人の移行年度にあつては当該移行年度終了の時における前条第二項第二号に規定する退職給与引当金勘定の金額が当該移行年度の期末退職給与の要支給額に前期の累積限度割合(当該移行年度の直前の事業年度について平成十三年改正後の改正令附則第十二条第一項から第三項までの規定及び第百六条第一項第二号の規定を適用して計算した前条第二項第二号に規定する累積限度額の当該直前の事業年度の期末退職給与の要支給額に対する割合をいう。)を乗じて得た金額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)」と、「その時におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第二項第二号」とあるのは「その時においてこの号の規定を適用しないで、かつ、平成十年改正令附則第十二条第一項から第三項までの規定及び第百六条第一項第二号の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」と、「同項第二号」とあるのは「平成十年改正令附則第十二条第一項から第三項までの規定及び第百六条第一項第二号の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」とする。
一  改正事業年度の直前の事業年度において法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十一号。以下この号において「昭和五十五年改正令」という。)附則第四条第四項の規定により読み替えられた昭和五十五年改正令による改正後の法人税法施行令第百八条第一項第三号の規定の適用を受けた昭和五十五年改正令附則第四条第四項第二号に掲げる法人
二  改正事業年度の直前の事業年度において旧令第百八条第一項第三号の規定の適用を受けた法人(前号に掲げる法人を除く。)
三  平成十三年新令第百八条第一項第三号に規定する法人のうち、同号に規定する移行年度が施行日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度である法人
5  平成十三年新令第百八条第一項第三号(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に同項第二号に規定する場合に該当することとなったときにおける同項第三号に規定する累積限度額の同号ロによる計算について適用し、法人の施行日前に旧令第百八条第一項第二号に規定する場合に該当することとなったときにおける同項第三号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額及び新令第百八条第一項第三号に規定する累積限度額の計算については、なお従前の例による。

(特別修繕引当金に関する経過措置)
第十三条  法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)第九条の規定による改正後の平成十年改正法(以下この条において「平成十四年改正後の改正法」という。)附則第七条第一項に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、経過措置対象資産(同項に規定する経過措置対象資産をいう。以下この条において同じ。)に係る特別修繕引当金勘定の金額(同項に規定する特別修繕引当金勘定の金額をいう。以下この条において同じ。)を有する法人が当該各号に掲げる場合(同項に規定する適格組織再編成(次項及び第四項において「適格組織再編成」という。)により当該経過措置対象資産を移転する場合を除く。)に該当することとなったときは当該各号に定める特別修繕引当金勘定の金額を取り崩すものとする。
一  経過措置対象資産について特別の修繕を完了した場合 その完了した日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額
二  経過措置対象資産を有しないこととなった場合(次号に掲げる場合を除く。) その有しないこととなった日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額
三  合併又は平成十三年新法第二条第十二号の九に規定する分割型分割(以下この号において「分割型分割」という。)により経過措置対象資産を移転した場合 当該合併又は分割型分割の直前における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額
2  平成十四年改正後の改正法附則第七条第二項に規定する法人が平成十五年四月一日以後に行われる適格組織再編成により経過措置対象資産の移転を受けた場合(次項に規定する移転を受けた場合を除く。)には、当該適格組織再編成に係る被合併法人等(被合併法人、平成十三年新法第二条第十二号の二に規定する分割法人(以下「分割法人」という。)、同条第十二号の四に規定する現物出資法人(以下「現物出資法人」という。)又は同条第十二号の六に規定する事後設立法人(以下「事後設立法人」という。)をいう。)の平成十五年三月三十一日以後最初に終了する事業年度終了の日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を平成十四年改正後の改正法附則第七条第二項に規定する取崩対象特別修繕引当金額として、同項の規定を適用する。
3  平成十四年改正後の改正法附則第七条第二項に規定する法人が適格分社型分割等(平成十三年新法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割(以下「適格分社型分割」という。)、同条第十二号の十四に規定する適格現物出資(以下「適格現物出資」という。)又は同条第十二号の十五に規定する適格事後設立(以下「適格事後設立」という。)をいい、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「分割法人等」という。)の平成十五年三月三十一日以後最初に終了する事業年度終了の日前に行うものに限る。以下この項において同じ。)により経過措置対象資産の移転を受けた場合(当該適格分社型分割等に係る分割法人等において当該適格分社型分割等により当該法人に移転した当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額につき平成十四年改正後の改正法附則第七条第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該分割法人等の当該適格分社型分割等の日の前日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を平成十四年改正後の改正法附則第七条第二項に規定する取崩対象特別修繕引当金額として、同項の規定を適用する。
4  適格組織再編成により経過措置対象資産の移転を受けた法人が当該適格組織再編成の日の属する事業年度において取り崩すべき特別修繕引当金勘定の金額は、第二項又は前項に規定する取崩対象特別修繕引当金額に当該適格組織再編成の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを四十八で除して計算した金額(当該計算した金額が当該事業年度終了の日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を超える場合には、当該特別修繕引当金勘定の金額)とする。
5  前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(製品保証等引当金に関する経過措置)
第十四条  平成十三年改正後の改正法附則第八条第一項(製品保証等引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の二第一項、第三項及び第四項(製品保証等引当金)の規定の適用については、旧令第百十三条の二及び第百十三条の三(製品保証等引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「収益の額」とあるのは「収益の額(法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)第一条の規定による改正後の法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併(次項において「適格合併」という。)に該当しない合併又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割に該当しない同条第十二号の九に規定する分割型分割により合併法人又は同条第十二号の三に規定する分割承継法人に移転する事業に係るものを除く。)」と、同条第二項中「合併法人」とあるのは「適格合併に係る合併法人」と、「当該合併」とあるのは「当該適格合併」とする。
2  平成十三年改正後の改正法附則第八条第二項第二号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する製品保証等引当金勘定の金額に、同項に規定する対象事業(以下この項において「対象事業」という。)に係る目的物の請負又は製造に係る収益の額の合計額のうちに同号に掲げる適格分割型分割により分割承継法人に移転する対象事業に係る目的物の請負又は製造に係る収益の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

(割賦販売等に関する経過措置)
第十五条  平成十三年改正後の改正法附則第九条第二項(経過措置対象割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受ける法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、平成十三年新法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人(第四項において「被現物出資法人」という。)又は同条第十二号の七に規定する被事後設立法人(第四項において「被事後設立法人」という。)に平成十三年改正後の改正法附則第九条第二項に規定する経過措置対象割賦販売等(以下この条において「経過措置対象割賦販売等」という。)に係る契約の移転をする場合には、当該経過措置対象割賦販売等について同項の規定により当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する金額は、当該適格分社型分割等の日の前日を当該事業年度終了の日とした場合に同項の規定により計算される同項に規定する加算した金額とする。この場合において、同項の規定により当該加算した金額を計算するときは、同項中「当該事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から適格分社型分割等(法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)第一条の規定による改正後の法人税法第二条第十二号の十三(定義)に規定する適格分社型分割、同条第十二号の十四に規定する適格現物出資又は同条第十二号の十五に規定する適格事後設立をいう。)の日の前日までの期間の月数」とする。
2  平成十三年改正後の改正法附則第九条第二項の規定の適用を受ける法人が、同項に規定する経過措置対象割賦販売等をした事業年度以後の各事業年度のうちいずれかの事業年度において、経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額のうち当該事業年度の益金の額及び損金の額に算入される金額についての明細書の添付がない平成十三年改正後の改正法附則第九条第四項に規定する確定申告書(同条第六項の規定により読み替えられた同条第四項に規定する中間申告書を含む。以下この条において「確定申告書等」という。)の提出をしたときは、その添付をしなかった事業年度前の各事業年度においてした経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額(当該各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その添付をしなかった事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
3  経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額につき平成十三年改正後の改正法附則第九条第二項の規定の適用を受けている法人が、適格組織再編成(適格合併、平成十三年新法第二条第十二号の十一に規定する適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この項及び次項において同じ。)により被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。次項において同じ。)から経過措置対象割賦販売等に係る契約の移転を受けた場合において、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度(次項第二号に掲げる場合に該当することとなった事業年度以後の各事業年度を除く。)において当該契約の移転を受けた経過措置対象割賦販売等に係る当該各事業年度の収益の額及び費用の額を同条第二項に規定する計算の方法により計算し、かつ、その計算の明細書の添付をした確定申告書等の提出をしたときは、当該収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。この場合において、当該法人の当該適格組織再編成の日の属する事業年度の当該経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額を計算するときにおける同項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の月数」とあるのは、「適格組織再編成(法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)第一条の規定による改正後の法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併、同条第十二号の十一に規定する適格分割、同条第十二号の十四に規定する適格現物出資又は同条第十二号の十五に規定する適格事後設立をいう。)の日から同日の属する事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
4  法人が適格組織再編成により経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額につき平成十三年改正後の改正法附則第九条第二項の規定の適用を受けている被合併法人等から当該経過措置対象割賦販売等に係る契約の移転を受けた場合において、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該契約の移転を受けた経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額(当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額又は当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人のその該当することとなった事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入されたものを除く。)は、その該当することとなった事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
一  当該契約の移転を受けた経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額のうち当該事業年度の益金の額及び損金の額に算入する金額についての明細書の添付がない確定申告書等の提出をしたとき。
二  当該法人がした経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額のうち当該事業年度の益金の額及び損金の額に算入する金額についての明細書の添付がない確定申告書等の提出をしたとき。

(工事の請負に関する経過措置)
第十六条  法人の施行日から平成十六年三月三十一日までの間に締結する請負契約に係る工事(製造を含む。以下この条において同じ。)の新令第百二十九条第一項(工事の請負)の規定の適用については、同項中「五十億円」とあるのは、施行日から平成十三年三月三十一日までの間に締結する請負契約に係る工事については「百五十億円」と、同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に締結する請負契約に係る工事については「百億円」とする。

(社債券等を発行した場合の発行差益の益金算入に関する経過措置)
第十七条  新令第百三十六条の二(社債券等を発行した場合の発行差益の益金算入)の規定は、法人が施行日以後に発行する同条第一項に規定する社債券等について適用する。

(リース取引に係る所得の計算に関する経過措置)
第十八条  新令第百三十六条の三(リース取引に係る所得の計算)の規定は、平成十年十月一日以後に締結される契約に係る同条第一項に規定するリース取引について適用する。

(株式譲渡請求権の行使があった場合の所得の計算に関する経過措置)
第十九条  新令第百三十六条の四(株式譲渡請求権の行使があった場合の所得の計算)の規定は、施行日以後に行う同条第一項に規定する自己の株式の譲渡に係る法人税について適用する。

(外貨建債権債務の換算等に関する経過措置)
第二十条  新令第百三十九条の八(先物外国為替契約により円換算額が確定している場合の特例)の規定は、法人が施行日以後に締結する同条第一項に規定する先物外国為替契約(以下この条において「先物外国為替契約」という。)により円換算額が確定する新令第百三十九条の二(用語の意義)に規定する外貨建債権及び外貨建債務について適用し、法人が同日前に締結した先物外国為替契約により円換算額が確定する旧令第百三十九条の二(用語の意義)に規定する外貨建債権及び外貨建債務については、なお従前の例による。

(外国法人の特定の現物出資に関する経過措置)
第二十一条  新令第百八十八条第一項第十二号の二及び第二項(外国法人の特定の現物出資)の規定は、外国法人が施行日以後にする同号に規定する特定出資について適用し、外国法人が施行日前にした旧令第百八十八条第一項第十二号の二(外国法人の特定の現物出資)に規定する特定出資については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年三月三一日政令第一〇八号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条  前条の規定による改正後の法人税法施行令第百四十条及び第百四十二条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第二十条第三項又は第四項の規定の適用を受ける法人に係る同令第百四十条及び第百四十二条の規定の適用については、同令第百四十条中「特別税率)又は同法」とあるのは「特別税率)若しくは同法」と、「)の規定の適用」とあるのは「)の規定又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下「平成十年改正法」という。)附則第二十条第三項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率の廃止に伴う経過措置)の規定若しくは同条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十年改正法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)(以下「平成十年旧措置法第六十三条の二第一項」という。)の規定の適用」と、「又は同法第六十三条第一項の規定」とあるのは「若しくは同法第六十三条第一項の規定又は平成十年改正法附則第二十条第三項の規定若しくは平成十年旧措置法第六十三条の二第一項の規定」と、同令第百四十二条第一項中「)の規定」とあるのは「)の規定並びに平成十年改正法附則第二十条第三項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率の廃止に伴う経過措置)及び平成十年旧措置法第六十三条の二第一項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定」とする。

   附 則 (平成一〇年三月三一日政令第一一五号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月三一日政令第一一九号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成十年三月三十一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月二七日政令第一八四号)

 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。


   附 則 (平成一〇年五月二九日政令第一九三号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年七月二九日政令第二六九号)

 この政令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年七月三十日)から施行する。


   附 則 (平成一〇年八月二一日政令第二八〇号)


(施行期日)
第一条  この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年九月一七日政令第三〇八号)

 この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。


   附 則 (平成一〇年一〇月二一日政令第三三六号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第三六八号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条  第二十六条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新法人税法施行令」という。)第三十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、新法人税法施行令第三十四条第一項第一号イ(1)に規定する金融機関に該当する内国法人に係る新法人税法施行令第三十五条の規定の適用については、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、平成十年十二月一日以後最初に終了する事業年度の開始の日において前項に規定する商品有価証券を有している場合を含む」と、「同日の属する事業年度」とあるのは「その取得した日の属する事業年度(平成十年十二月一日以後最初に終了する事業年度の開始の日において同項に規定する商品有価証券を有している場合には、当該事業年度)」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一一年一月二九日政令第一六号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一一年三月三一日政令第一一九号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第三条  新令第七十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(貸倒引当金に関する経過措置)
第四条  新令第九十六条第二項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)(新令第百八十八条第三項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月三一日政令第一二二号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日政令第一二五号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二十四号)の施行の日(平成十一年三月三十一日)から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条  法人が土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の規定により同法による改正前の土地の再評価に関する法律第七条の規定の適用を受ける場合における前条の規定による改正後の法人税法施行令第二十二条第一項の規定の適用については、同項第一号ハに掲げる金額は、同号ハの規定にかかわらず、当該法人が同法第七条の規定により再評価差額金として計上している金額とする。

   附 則 (平成一一年六月二三日政令第二〇四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月三〇日政令第二一五号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第五条の三の改正規定、第六条の八の改正規定、第二十七条の四の改正規定、第二十九条の改正規定及び第二十九条の二の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日(平成十一年七月二日)

   附 則 (平成一一年九月三日政令第二六二号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七六号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二九日政令第二九八号)


1  この政令は、商法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十五号)の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
2  改正後の法人税法施行令第二十二条の二第一項第一号(特定株式等の範囲等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三一日政令第一四五号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第七十七条第一項第三号エの改正規定は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(減価償却資産の範囲に関する経過措置)
第三条  新令第十三条第八号(減価償却資産の範囲)の規定は、法人が施行日以後に取得する同号リに掲げる資産について適用する。この場合において、当該資産が施行日前に製作を開始した新令第五十四条第一項第二号(減価償却資産の取得価額)に掲げる資産であるときは、同号に定める金額から施行日前に支出した当該資産の製作のために要した同号イに掲げる金額を控除した金額をもって当該資産の同項の規定による取得価額とする。

(証券投資信託の元本払戻金に関する経過措置)
第四条  新令第十九条第一項(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける新令第百十九条の三第五項(証券投資信託の元本払戻金の交付を受けた場合の受益権の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する金銭について適用し、法人が施行日前に交付を受けた改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第十九条第二項に規定する特別分配金については、なお従前の例による。

(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)
第五条  新令第九十六条第一項第一号及び第三号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)、第百十七条第三号(整理開始の命令に準ずる事実等)並びに第百五十六条(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実)の規定は、施行日以後にされる民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立てに係る再生事件について適用し、施行日前にされた同法附則第二条(和議法及び特別和議法の廃止)の規定による廃止前の和議法(大正十一年法律第七十二号)の規定による和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。

(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第六条  新令第百十九条(有価証券の取得価額)の規定は、法人が改正事業年度(施行日以後最初に開始する事業年度をいう。以下同じ。)開始の日以後に取得する有価証券について適用し、法人が同日前に取得した有価証券については、なお従前の例による。

(低価法により評価した有価証券の取得価額に関する経過措置)
第七条  法人が改正事業年度の直前の事業年度において旧令第三十四条第一項第一号ロ(低価法)に掲げる低価法により当該直前の事業年度終了の時における評価をした有価証券の改正事業年度以後の各事業年度におけるその譲渡に係る法人税法の一部を改正する法律(平成十二年法律第十四号。以下「改正法」という。)による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第六十一条の二第一項第二号(有価証券の譲渡原価の額)に規定する原価の額の計算については、その有価証券は、当該直前の事業年度終了の時における評価額により取得したものとみなす。

(有価証券の目的別区分に関する経過措置)
第八条  法人の改正事業年度開始の時において有する有価証券(新令第百十九条の二第二項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係る改正事業年度以後の各事業年度における新令第百十九条の二の規定の適用については、その有価証券のうち、第一号に掲げる有価証券に該当するものは新法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の時価法により評価した金額)に規定する売買目的有価証券とみなし、第二号に掲げる有価証券に該当するものは新令第百十九条の二第二項第一号に掲げる有価証券とみなし、第三号に掲げる有価証券に該当するものは同項に規定するその他有価証券とみなす。
一  附則第十一条各号(売買目的有価証券の範囲に関する経過措置)に掲げる有価証券
二  改正事業年度開始の日においてその償還期限まで保有する目的で保有している旨をその保有に関する帳簿書類に記載した有価証券
三  前二号に掲げる有価証券以外の有価証券

(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の特例に関する経過措置)
第九条  新令第百十九条の三第五項(証券投資信託の元本払戻金の交付を受けた場合の受益権の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同項に規定する金銭について適用する。

(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の届出に関する経過措置)
第十条  改正事業年度開始の時において有価証券を有する法人については、その時にその有価証券を取得したものとみなして、新令第百十九条の五第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)の規定を適用する。

(売買目的有価証券の範囲に関する経過措置)
第十一条  法人の改正事業年度開始の時において有する有価証券(新令第百十九条の二第二項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係る改正事業年度以後の各事業年度における新令第百十九条の十二(売買目的有価証券の範囲)の規定の適用については、その有価証券のうち、第一号から第三号までに掲げる有価証券に該当するものは同条第一号に掲げる有価証券とみなし、第四号に掲げる有価証券に該当するものは同条第二号に掲げる有価証券とみなす。
一  改正法附則第七条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の九第一項(金融機関等の特定取引に係る課税の特例)の表の各号の第三欄に掲げる資産に含まれる有価証券
二  保険業法(平成七年法律第百五号)第百十八条第一項(特別勘定)に規定する特別勘定に属する有価証券
三  改正事業年度開始の日において短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で保有している旨をその保有に関する帳簿書類に記載した有価証券(平成十二年三月三十一日以前六月以内にその有価証券(以下この号において「期首保有有価証券」という。)と銘柄を同じくする有価証券の取得及び譲渡を行っていない場合のその期首保有有価証券及び前二号に掲げる有価証券を除く。)
四  改正事業年度開始の日においてその信託財産に属する有価証券を前号に規定する目的で保有している旨をその信託財産の保有に関する帳簿書類に記載した新令第百十九条の十二第二号に規定する金銭の信託のその信託財産に属する有価証券(平成十二年三月三十一日以前六月以内にその信託財産に属する有価証券の取得及び譲渡を行っていない場合のその金銭の信託のその信託財産に属する有価証券を除く。)

(信用取引等及びデリバティブ取引による有価証券等の取得に関する経過措置)
第十二条  新法第六十一条の四第二項(信用取引等による有価証券の取得)の規定は、法人が同項に規定する信用取引等に係る契約に基づき改正事業年度開始の日以後に有価証券を取得した場合について適用する。
2  新法第六十一条の五第二項(デリバティブ取引による資産の取得)の規定は、法人が同条第一項に規定するデリバティブ取引に係る契約に基づき改正事業年度開始の日以後に同条第二項に規定する資産を取得した場合について適用する。

(特別な有効性判定方法の適用に関する経過措置)
第十三条  法人の改正事業年度における新令第百二十一条の四第一項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)及び第百二十一条の十第一項(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)の規定の適用については、これらの規定中「事業年度後の」とあるのは、「事業年度以後の」とする。

(改正事業年度開始の時に有する先物外国為替契約に関する経過措置)
第十四条  法人が、改正事業年度開始の日前に新令第百二十二条(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算)に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引(新法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次条において同じ。)に伴って支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(同項に規定する円換算額をいう。次条において同じ。)を確定させる新令第百二十二条に規定する先物外国為替契約を締結し、かつ、同日の前日までに当該先物外国為替契約の履行等による決済をしていない場合において、当該開始の日以後に当該外国通貨の支払又は受取を行うときは、当該先物外国為替契約及び当該外国通貨に係る同条の規定の適用については、当該先物外国為替契約は同日において締結したものとみなす。

(改正事業年度開始の時に有する先物外国為替契約等に関する経過措置)
第十五条  法人が、改正事業年度開始の日前に新法第六十一条の八第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する資産又は負債の金額の円換算額を確定させる同項に規定する先物外国為替契約等を締結し、かつ、同日の前日までに当該先物外国為替契約等の履行等による決済をしていない場合において、当該開始の日以後に当該資産又は負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引を行うときは、当該先物外国為替契約等及び当該資産又は負債に係る同項の規定の適用については、当該先物外国為替契約等は同日において締結したものとみなす。

(直前事業年度終了の時に先物外国為替契約により円換算額が確定している外貨建債権債務に関する経過措置)
第十六条  法人が改正事業年度の直前の事業年度終了の時において有する旧令第百三十九条の八第一項(先物外国為替契約により円換算額が確定している場合の特例)に規定する期末換算短期外貨建債権、期末換算短期外貨建債務、長期外貨建債権及び長期外貨建債務のうちその時において同項に規定する先物外国為替契約により円換算額(旧令第百三十九条の二第五号(用語の意義)に掲げる円換算額をいう。)が確定しているものについては、旧令第百三十九条の八の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第百三十九条の三第一項第一号ロ(」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百四十五号)による改正前の法人税法施行令(以下「平成十二年旧令」という。)第百三十九条の三第一項第一号ロ(」と、「第百三十九条の三第一項第二号」とあるのは「平成十二年旧令第百三十九条の三第一項第二号」と、「第百三十九条の三第一項第一号ロ又は」とあるのは「平成十二年旧令第百三十九条の三第一項第一号ロ又は」と、同条第三項中「第百三十九条の三第一項第二号」とあるのは「平成十二年旧令第百三十九条の三第一項第二号」と、同条第九項中「第百三十九条の六第二項から第五項まで」とあるのは「平成十二年旧令第百三十九条の六第二項から第五項まで」と、「第百三十九条の八第五項」とあるのは「平成十二年旧令第百三十九条の八第五項」と読み替えるものとする。

(改正事業年度開始の時に有する外貨建資産等の期末換算の方法の届出に関する経過措置)
第十七条  改正事業年度開始の時において新法第六十一条の九第一項(外貨建資産等の期末換算)に規定する外貨建資産等を有する法人については、その時にその外貨建資産等の取得又は発生の基因となった外貨建取引(新法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。)を行ったものとみなして、新令第百二十二条の五(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)の規定を適用する。

(適格退職年金契約に係る掛金等の払込みに関する経過措置)
第十八条  新令第百三十五条(適格退職年金契約等の掛金等の損金算入)(新令第百八十八条第三項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に支出する新令第百五十九条第二項(適格退職年金契約の要件等)の規定に基づく新令第百三十五条第二号に掲げる掛金又は保険料について適用し、法人の施行日前に支出した掛金又は保険料については、なお従前の例による。

(信託の設定についての所得の計算に関する経過措置)
第十九条  新令第百三十六条の五(信託の設定についての所得の計算)の規定は、法人の施行日以後に行う同条に規定する株式の移転について適用する。

   附 則 (平成一二年三月三一日政令第一七九号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月七日政令第一九九号)

 この政令は、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月十日)から施行する。


   附 則 (平成一二年五月三一日政令第二三〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第二四四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇七号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三二六号)

 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。


   附 則 (平成一二年六月七日政令第三三四号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一二年六月二三日政令第三五四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十二号)の施行の日(平成十二年六月三十日)から施行する。ただし、第一条中保険業法施行令第三十八条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。 

   附 則 (平成一二年八月三〇日政令第四一六号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年九月六日政令第四二〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年九月一三日政令第四二三号)

 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。


   附 則 (平成一二年一一月一七日政令第四八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第二条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新法人税法施行令」という。)第百四十条の二第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  新法人税法施行令第百八十七条第一項第三号の規定は、施行日以後に行う同号に規定する出資者の持分の譲渡について適用し、施行日前に行った第二条の規定による改正前の法人税法施行令第百八十七条第一項第三号に規定する出資者の持分の譲渡については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一一月一七日政令第四八三号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二七日政令第五五〇号) 抄


1  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一三五号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、第十九条の三の改正規定、第七十七条第一項第三号エの改正規定、第七十九条第一項の改正規定、第百四十一条の改正規定及び第百五十六条の六の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条から第五条まで及び第九条の規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資、事後設立(法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立をいう。以下同じ。)、資本若しくは出資の減少、解散による残余財産の分配、株式(出資を含む。以下この条において同じ。)の消却又は社員の退社若しくは脱退による持分の払戻しが行われる場合における法人(新法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の各事業年度の所得に対する法人税、特定信託(新法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下同じ。)の各計算期間の所得に対する法人税、退職年金等積立金に対する法人税及び同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に合併、現物出資、事後設立、資本若しくは出資の減少、解散による残余財産の分配、株式の消却又は社員の退社若しくは脱退による持分の払戻しが行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、退職年金等積立金に対する法人税及び同日前に解散又は合併が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第三条  新令第十九条の三第一項(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において受ける新法第二条第二十八号(定義)に規定する証券投資信託(以下この条において「証券投資信託」という。)の収益の分配について適用し、法人が同日前に開始した事業年度において受ける証券投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。
2  新令第二十二条第一項第二号ロ(株式等に係る負債の利子の額)の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において新法第二十三条第三項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額を計算する場合における証券投資信託の受益証券の帳簿価額の計算について適用し、法人が同日前に開始した事業年度において改正法第一条の規定による改正前の法人税法第二十三条第三項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額を計算する場合における証券投資信託の受益証券の帳簿価額の計算については、なお従前の例による。
3  前二項に規定する証券投資信託がこの政令の施行の際現に存するものである場合における法人の平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度の新令第十九条の三第一項及び第二十二条第一項第二号ロの規定の適用については、新令第十九条の三第二項中「又は主として株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項(定義)に規定する投資口を除く。以下この項において同じ。)以外の資産に運用する」とあるのは「に運用する」と、「又は株式以外の資産への運用割合」とあるのは「への運用割合」とする。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第四条  新令第七十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第五条  新令第七十九条第一項第五号から第七号まで(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に交付を受けるこれらの号に規定する助成金について適用する。

(貸倒実績率の特別な計算方法に関する経過措置)
第六条  新令第九十七条(貸倒実績率の特別な計算方法)の規定は、法人が平成十三年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人となる適格分割、適格現物出資又は適格事後設立を行った場合について準用する。

(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)
第七条  法人が平成十三年四月一日以後に合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次項において「合併法人等」という。)となる所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下この条において「平成十五年新法」という。)第五十七条第五項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する適格合併等(以下この項及び次項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度(次項において「前五年内事業年度」という。)で同条第五項第一号に規定する欠損金額の生じた事業年度(同年四月一日前に開始した事業年度で同号に規定する特定資本関係事業年度前の事業年度に限る。)のうちに、みなし欠損金額(当該適格合併等の前に行った同条第二項に規定する適格合併等(以下この項において「直前適格合併等」という。)において同条第二項の規定により当該法人の当該直前適格合併等の日の属する事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものをいう。次項において同じ。)が生じたものとされた事業年度があるときにおける同条第五項の規定の適用については、同項中「第二項又は」とあるのは「第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの(第一号において「みなし欠損金額」という。)及び」と、同項第一号中「欠損金額(第一項」とあるのは「欠損金額(平成十三年四月一日前に開始した各事業年度(以下この号において「経過措置事業年度」という。)にあつてはみなし欠損金額(当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度から当該合併等事業年度の前事業年度までの各事業年度において、当該経過措置事業年度において生じた欠損金額につき第一項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及びこの項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。)とし、同年四月一日以後に開始した各事業年度にあつては当該事業年度において生じた欠損金額(同項」と、「次号において同じ」とあるのは「次号において同じ。)とする」とする。
2  法人が平成十三年四月一日以後に合併法人等となる適格合併等を行う場合において、当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度の前五年内事業年度で平成十五年新法第五十七条第五項第二号に規定する欠損金額の生じた事業年度(平成十三年四月一日前に開始した事業年度で同号の特定資本関係事業年度以後の事業年度に限る。)のうちにみなし欠損金額が生じたものとされた事業年度があるときにおける法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十一号)による改正後の法人税法施行令(次項において「平成十五年新令」という。)第百十二条第十項(特定資産譲渡等損失相当額から成る欠損金額の算定)において準用する同条第八項の規定の適用については、同条第十項中「「同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格合併等の前に同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第六項の規定により当該内国法人」」とあるのは「「除く。以下」とあるのは「除くものとし、平成十三年四月一日前に開始した各事業年度(以下この項において「経過措置事業年度」という。)にあつては当該各事業年度のうち法第五十七条第五項に規定する適格合併等の前に同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの(以下この項において「みなし欠損金額」という。)が生じたものとされた事業年度に限る。以下」と、「法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第五項」とあるのは「経過措置事業年度にあつてはみなし欠損金額に限るものとし、法第五十七条第五項」」と、「「内国法人に」」とあるのは「「内国法人に」と、「当該前五年内事業年度」とあるのは「当該前五年内事業年度(当該対象事業年度が経過措置事業年度である場合には、みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた同条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度に限る。)」」とする。
3  前二項の場合において、これらの規定に規定する法人がこれらの規定に規定する適格合併等に係る当該法人の平成十五年新法第五十七条第五項各号に掲げる欠損金額につき平成十五年新令第百十三条(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定の適用を受ける場合における同条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第四項中「「被合併法人等の」」とあるのは「同項第一号中「被合併法人等の」」と、「「第五十七条第五項第一号に規定する」」とあるのは「「第五十七条第五項第一号に規定する」と、同項第二号中「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」」と、「「前五年内事業年度」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」」とあるのは「「前五年内事業年度」と、「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額(当該事業年度が平成十三年四月一日前に開始した各事業年度(ロ及び次号において「経過措置事業年度」という。)である場合には、みなし欠損金額(当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第五十七条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものをいう。ロ及び次号において同じ。)に限る。)」と、「特定資本関係事業年度から当該」とあるのは「特定資本関係事業年度(当該事業年度が経過措置事業年度である場合には、みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた同条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度)から同条第五項の」と、同項第三号中「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」と、「被合併法人等前五年内事業年度」とあるのは「前五年内事業年度」と、「第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額」とあるのは「第五十七条第五項第一号に掲げる欠損金額(経過措置事業年度にあつてはみなし欠損金額に限るものとし、当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた同条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度から同条第五項の適格合併等の日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。)」と、「特定資産譲渡等損失相当額となる金額」とあるのは「特定資産譲渡等損失相当額となる金額(経過措置事業年度にあつては、当該経過措置事業年度の簿価純資産超過額に相当する金額に係る特定資産譲渡等損失相当額となる金額又は当該経過措置事業年度に係るみなし欠損金額のうちいずれか少ない金額」」とする。

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第八条  法人が平成十三年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において当該法人が合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる新法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定適格合併等を行った場合における当該法人の当該事業年度に係る同項の規定の適用については、同項中「特定適格合併等事業年度開始の日から同日以後」とあるのは、「特定適格合併等の日から当該特定適格合併等事業年度開始の日以後」とする。

(外国法人税の範囲等に関する経過措置)
第九条  新令第百四十一条第三項の規定は、内国法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度又は特定信託の同日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度又は特定信託の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条  前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第十五条の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び同日前に解散又は合併が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年六月六日政令第一九四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第二条の規定による改正後の法人税法施行令第百三十六条の五第一項の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に行う同項に規定する資産の移転について適用し、法人が施行日前に行った第二条の規定による改正前の法人税法施行令第百三十六条の五第一項に規定する資産の移転については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年八月一五日政令第二七四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中所得税法施行令第四条の改正規定、同令第六十一条の改正規定、同令第八十四条の改正規定、同令第百十三条の改正規定、同令第百十四条の改正規定、同令第二百八十条の改正規定、同令第二百九十一条の改正規定及び同令第三百四十六条の改正規定、第二条中法人税法施行令第九条の改正規定、同令第十一条の改正規定、同令第二十三条の改正規定、同令第百十九条の改正規定、同令第百三十六条の四の改正規定、同令第百三十九条の三の改正規定、同令第百七十七条の改正規定及び同令第百八十七条の改正規定、第四条中消費税法施行令第六条の改正規定、同令第九条の改正規定、同令第十条第三項第五号の改正規定、同令第四十八条の改正規定、同令第五十一条の改正規定及び同令第五十九条の改正規定、第五条の規定並びに第六条中租税特別措置法施行令第四条の三の改正規定、同令第五条の二の見出しの改正規定、同令第十九条の三の見出し及び同条の改正規定(同条第十一項に係る部分を除く。)、同令第二十五条の八第十一項の次に五項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)並びに同令第五十三条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号。以下「商法等改正法」という。)の施行の日
二  第一条中所得税法施行令第十条の改正規定、第二条中法人税法施行令第五条の改正規定並びに第六条中租税特別措置法施行令第六条の八の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定及び同令第四十条の十九の改正規定 公布の日

(一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第三条  法人が商法等改正法の施行の日前に行った新株の発行(商法等改正法附則第十二条(抱合せ増資に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によるものとされる同条に規定する新株の発行を含む。)の際に旧商法第二百八十条ノ九ノ二第五項(抱合せ増資の場合の一株未満の株式の処理)に規定する株主に同項に規定する端株の数に応じて交付すべきものとして収入した金額及び同項に規定する新株の引受権を失った者に同項に規定する新株の数に応じて交付すべきものとして収入した金額に係る法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一〇月一九日政令第三三三号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一〇月三一日政令第三三九号)

 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。


   附 則 (平成一三年一一月三〇日政令第三七五号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第三条  厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第二十五条第三項に規定する存続組合は、第二条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)第七十四条の規定の適用については、同条各号に掲げる法人とみなす。

(適格退職年金契約の承認に関する経過措置)
第四条  施行日前に第二条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)第百六十条第二項(適格退職年金契約の承認)の規定による承認を受けた退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約(同条第四項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)については、施行日に新法人税法施行令附則第十七条第二項の規定による承認を受けたものとみなす。この場合において、これらの契約が旧法人税法施行令第百六十条第六項の規定の適用を受けたものであるときにおける新法人税法施行令附則第十七条第七項の規定の適用については、同項中「前項の規定の適用を受けたもの」とあるのは、「前項の規定の適用を受けたもの(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成十三年政令第三百七十五号)第二条(法人税法施行令の一部改正)の規定による改正前の法人税法施行令第百六十条第六項(適格退職年金契約の承認)の規定の適用を受けたものを含む。)」とする。
2  この政令の施行の際現に旧法人税法施行令第百六十条第一項の規定によりされている承認の申請は、新法人税法施行令附則第十七条第一項の規定によりされた承認の申請とみなす。
3  施行日前に旧法人税法施行令第百六十条第六項の規定により認定を受けた同項に規定する定型的な契約書については、施行日に新法人税法施行令附則第十七条第六項の規定による認定を受けたものとみなす。

   附 則 (平成一四年一月一七日政令第四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三一日政令第一〇四号)


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第三条  新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十三項、第十五項、第十七項、第十九項又は第二十一項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第六十条の二第一項の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十三項、第十五項、第十七項、第十九項若しくは第二十一項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条(第一項第一号に係る部分に限る。)、第四十六条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)、第四十七条(第一項に係る部分に限る。)、第四十七条の二若しくは第四十八条(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員の機械等の割増償却等)の規定」とする。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第四条  新令第七十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第五条  新令第七十九条第一項第六号、第八号及び第十一号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受けるこれらの規定に規定する助成金、補助金又は給付金について適用し、法人が施行日前に交付を受けた改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第七十九条第一項第四号(国庫補助金等の範囲)に規定する補助金については、なお従前の例による。

(保険会社の有価証券の区分に関する経過措置)
第六条  保険会社が施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)開始の時において有する有価証券(償還期限の定めのあるものに限るものとし、新令第百十九条の二第三項第一号及び第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる有価証券に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係る改正事業年度以後の各事業年度における同項第三号から第五号までの規定の適用については、その有価証券のうち、改正事業年度開始の日において同項第三号に規定する債務の履行に備えるために保有している旨をその保有に関する帳簿書類に記載したものは、同号に掲げる有価証券(以下この条において「責任準備金対応有価証券」という。)とみなす。
2  保険会社が改正事業年度開始の時において有する有価証券(新令第百十九条の二第一項第一号に掲げる移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この項において同じ。)が前項の規定により責任準備金対応有価証券とみなされた場合には、そのみなされた有価証券(以下この項において「開始時責任準備金対応有価証券」という。)の一単位当たりの帳簿価額は、その開始時責任準備金対応有価証券の改正事業年度の前事業年度終了の時における帳簿価額の合計額をその開始時責任準備金対応有価証券の総数で除して計算した金額とする。
3  保険会社が改正事業年度開始の時において有する有価証券が第一項の規定により責任準備金対応有価証券とみなされた場合には、その時にそのみなされた有価証券を取得したものとみなして、新令第百十九条の五第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)の規定を適用する。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額等に関する経過措置)
第七条  新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)及び第百四十二条第一項(外国税額の控除限度額の計算)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における新令第百四十条の規定の適用については、同条中「特別控除)の規定」とあるのは、「特別控除)若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」とする。

(外国法人税の範囲等に関する経過措置)
第八条  新令第百四十一条第四項(外国法人税の範囲等)の規定は、内国法人が施行日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国法人税を納付することとなる場合について適用し、内国法人が施行日前に行った旧令第百四十一条第四項(外国法人税の範囲等)に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国法人税を納付することとなる場合については、なお従前の例による。

(特定信託に係る外国税額の控除の対象とならない取引に関する経過措置)
第九条  新令第百五十六条の六の二第一項(特定信託に係る外国税額の控除の対象とならない取引)の規定は、特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産につき施行日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国法人税を納付することとなる場合について適用し、特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産につき施行日前に行った旧令第百五十六条の六の二(特定信託に係る外国税額の控除の対象とならない取引)に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国法人税を納付することとなる場合については、なお従前の例による。

(匿名組合契約等に基づき利益の分配を受ける権利から生ずる所得に対する法人税に関する経過措置)
第十条  施行日前に旧令第百七十七条第一項第四号(国内にある資産の所得)に掲げる利益の分配を受ける権利の運用又は保有から生じた所得については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年六月五日政令第一九七号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇一号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年八月一日政令第二七一号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

(法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)の規定、第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)の規定、第三条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の規定、第八条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百三十五号)附則第七条の規定及び第九条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号)附則第二十一条の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第三条  第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)第二十二条第三項第一号に規定する金融及び保険業を主として営む法人が平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において支払う経過措置対象特定利子(同号ヘに掲げる利子をいう。)があるときは、新法人税法施行令第二十二条の規定の適用については、同条第一項中「規定する負債の利子」とあるのは「規定する負債の利子(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七十一号)附則第三条第一項(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)に規定する経過措置対象特定利子(以下この項及び次項において「経過措置対象特定利子」という。)を除く。)」と、「場合にはこれを減算」とあるのは「場合又は経過措置対象特定利子の元本である負債の額に相当する金額がある場合にはこれらを減算」と、同条第二項中「負債の利子」とあるのは「負債の利子(経過措置対象特定利子を除く。)」とする。
2  改正法附則第六条に規定する政令で定めるものは、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第十項に規定する外国相互会社とする。

(棚卸資産の取得価額の特例に関する経過措置)
第四条  新法人税法施行令第三十三条第二項の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有する同項に規定する時価評価資産について適用する。

(退職給与引当金に関する経過措置)
第五条  改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第五十四条(第二項及び第三項を除く。)の規定の適用については、旧法人税法施行令第百五条から第百十条までの規定は、なおその効力を有する。
2  改正法附則第八条第二項の表の第一号に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。
3  改正法附則第八条第二項に規定する改正事業年度開始の時(以下この条において「改正事業年度開始の時」という。)に改正時の退職給与引当金勘定の金額(旧法人税法第五十四条第六項に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)から改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十四条第八項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同号に規定する分割承継法人等に引き継がれたものを除いたものをいう。以下この条において同じ。)を有する法人が改正法附則第八条第一項に規定する改正事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)以後の各事業年度又は各連結事業年度において分割等(分割又は現物出資をいい、当該法人が施行日以後に行ったものに限る。以下この条において同じ。)を行ったことに伴い、その使用人が当該分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項及び次項において「分割承継法人等」という。)の業務に従事することとなった場合(改正法附則第八条第五項に規定する要件に該当する場合に限る。)の当該事業年度又は連結事業年度における同条第二項の規定の適用については、同項の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額は、当該事業年度又は連結事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間及び当該分割等の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度として同項の規定を適用して計算した場合にそれぞれの期間について取り崩すべきこととなる退職給与引当金勘定の金額の合計額とする。ただし、当該分割等の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間について取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額を計算する場合には、当該計算の基礎となる改正時の退職給与引当金勘定の金額は、当該改正時の退職給与引当金勘定の金額に当該分割等に係る分割等移転使用人割合(当該分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この項において「分割法人等」という。)の当該分割等の直前の時において在職する使用人の全員について当該直前の時を事業年度又は連結事業年度終了の時と仮定した場合に改正法附則第八条第三項の規定により計算される同項に規定する退職給与の額の合計額(以下この条において「期末退職給与の要支給額」という。)のうちに当該分割等に係る分割承継法人等の業務に従事することとなった使用人(当該分割法人等から退職給与の支給を受けず、かつ、当該分割承継法人等の旧法人税法第五十四条第一項に規定する退職給与規程において、当該分割法人等の業務に従事していた期間と当該分割承継法人等の業務に従事する期間を通算して退職給与の額の計算の基礎となる期間とする旨を定められている者に限る。)の全員を当該直前の時において在職する使用人の全員と仮定し、かつ、当該直前の時を事業年度又は連結事業年度終了の時と仮定した場合に改正法附則第八条第三項の規定により計算される期末退職給与の要支給額の占める割合をいう。次項及び第十一項において同じ。)を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
4  改正事業年度開始の時に改正時の退職給与引当金勘定の金額を有する法人が改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において分割等を行ったことに伴い、その使用人が当該分割等に係る分割承継法人等の業務に従事することとなった場合(改正法附則第八条第五項に規定する要件に該当する場合に限る。)の当該事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度における同条第二項の規定の適用については、同項の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となる改正時の退職給与引当金勘定の金額は、当該改正時の退職給与引当金勘定の金額に当該分割等に係る分割等移転使用人割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
5  改正事業年度開始の時に改正時の退職給与引当金勘定の金額を有する法人が改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において組織再編成(合併、分割又は現物出資をいう。以下この条において同じ。)を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)の業務に従事することとなった場合(改正法附則第八条第五項に規定する要件に該当する場合に限る。次項及び第七項において同じ。)の当該合併法人等の当該組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度における同条第二項の規定の適用については、同項の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額は、当該事業年度又は連結事業年度開始の日から当該組織再編成の日の前日までの期間及び当該組織再編成の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度として同項の規定を適用して計算した場合にそれぞれの期間について取り崩すべきこととなる退職給与引当金勘定の金額の合計額とする。ただし、当該組織再編成の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間について取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額を計算する場合には、当該計算の基礎となる改正時の退職給与引当金勘定の金額は、同条第六項の規定により当該合併法人等が有するものとみなされた退職給与引当金勘定の金額で当該期間の開始の時において有するものを加算した金額とする。
6  改正事業年度開始の時に改正時の退職給与引当金勘定の金額を有する法人が改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において組織再編成を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人等の業務に従事することとなった場合の当該合併法人等の当該組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度における改正法附則第八条第二項の規定の適用については、同項の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となる改正時の退職給与引当金勘定の金額は、同条第六項の規定により当該合併法人等が有するものとみなされた退職給与引当金勘定の金額を加算した金額とする。
7  改正事業年度開始の時に改正時の退職給与引当金勘定の金額を有する法人が改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において組織再編成を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人等の業務に従事することとなった場合において当該合併法人等が平成十五年四月一日以後に設立された法人であるときの当該合併法人等の当該組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における改正法附則第八条第二項の規定の適用については、同項の表の第一号の中欄中「改正事業年度から改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度」とあるのは「組織再編成(合併、分割又は現物出資をいう。)の日の属する事業年度又は連結事業年度から平成二十四年三月三十一日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度」と、同号の下欄中「改正事業年度開始の時」とあるのは「当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(次号において「被合併法人等」という。)が改正事業年度開始の時」と、「改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度」とあるのは「平成二十四年三月三十一日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度」と、同表の第二号の中欄中「改正事業年度開始の日以後四年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度」とあるのは「平成十八年三月三十一日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度」と、同号の下欄中「改正時」とあるのは「被合併法人等の改正時」と、「改正事業年度開始の日以後四年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度」とあるのは「平成十八年三月三十一日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度」とする。
8  第三項、第五項及び前項並びに改正法附則第八条第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
9  法人が、新法人税法施行令第百三十五条第一号に規定する退職金共済に関する制度に係る退職金共済契約その他これに類する契約(以下この項において「退職金共済契約等」という。)若しくは法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(以下この項において「適格退職年金契約」という。)その他これに類する契約(以下この項において「適格退職年金契約等」という。)を締結している場合若しくは締結していた場合、厚生年金基金を設立している場合又は確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金(以下この項において「確定給付企業年金」という。)若しくは確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金(以下この項において「確定拠出企業型年金」という。)を実施している場合における改正法附則第八条第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  退職給与規程(旧法人税法第五十四条第一項に規定する退職給与規程をいう。以下この項及び次項において同じ。)において使用人に支給する退職給与のうち退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等に基づく給付金又は確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約(以下この項において「確定給付企業年金規約」という。)に基づく給付金を含む旨を定めている場合には、当該使用人に係る改正法附則第八条第三項に規定する退職給与の額は、当該使用人が自己の都合により退職するものと仮定した場合に当該退職給与規程により計算される退職給与の額のうち当該退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金及び当該確定給付企業年金規約に基づく給付金以外の給与の額による。
二  改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において次に掲げる場合に該当することとなったことに伴い、その該当することとなった日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号において「移行年度」という。)終了の時における退職給与引当金勘定の金額が当該移行年度終了の時において在職する使用人の全員に係る期末退職給与の要支給額を超えることとなった場合において、当該移行年度以後の各事業年度又は各連結事業年度終了の時における退職給与引当金勘定の金額がその時における期末退職給与の要支給額を超えるときは、当該各事業年度又は各連結事業年度については、改正法附則第八条第三項の規定の適用はないものとする。
イ 退職給与規程の改正、退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等の変更又は確定給付企業年金規約の変更により、当該事業年度又は連結事業年度終了の時において在職する使用人のうち前事業年度又は連結事業年度終了の時から引き続き在職しているものに対する退職給与について、前事業年度又は連結事業年度終了の時においては退職給与として支給されることとなっていた金額の全部又は一部が当該事業年度又は連結事業年度終了の時においては退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等に基づく給付金、厚生年金基金からの給付金又は確定給付企業年金規約に基づく給付金として支給されることとなった場合
ロ 確定拠出企業型年金の実施又は確定拠出年金法第四条第三項に規定する企業型年金規約の変更により、退職給与規程を改正し、当該事業年度又は連結事業年度終了の時において在職する使用人のうち前事業年度又は連結事業年度終了の時から引き続き在職しているものに対する退職給与について、前事業年度又は連結事業年度終了の時においては退職給与として支給されることとなっていた金額の全部又は一部に相当する金額が当該事業年度又は連結事業年度終了の時においては同法第五十四条第一項の企業型年金の資産管理機関に払い込まれている場合
三  適格退職年金契約を締結している場合若しくは締結していた場合、厚生年金基金を設立している場合又は確定給付企業年金若しくは確定拠出企業型年金を実施している場合(改正事業年度開始の日の前日の属する事業年度(以下この号において「改正前事業年度」という。)以前の各事業年度において前号イ又はロに掲げる場合に該当することとなったことに伴い、その該当することとなった日の属する事業年度終了の時における退職給与引当金勘定の金額がその時における期末退職給与の要支給額を超えることとなった場合で、かつ、改正前事業年度において旧法人税法施行令第百八条第一項第三号の規定の適用を受けた場合に限る。)において、当該改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度終了の時における退職給与引当金勘定の金額がその時における期末退職給与の要支給額を超えるときは、当該各事業年度又は各連結事業年度については、改正法附則第八条第三項の規定の適用はないものとする。
10  改正法附則第八条第五項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  改正法附則第八条第五項に規定する法人が、組織再編成を行ったことに伴って当該組織再編成に係る合併法人等の業務に従事することとなったその使用人(次号において「移転使用人」という。)の全部又は一部に退職給与を支給していないこと。
二  組織再編成に係る合併法人等が、その退職給与規程において、移転使用人(当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から退職給与の支給を受けなかった者に限る。)の全部又は一部につき当該被合併法人等の業務に従事していた期間と当該合併法人等の業務に従事する期間を通算して退職給与の額の計算の基礎となる期間とする旨を定めていること。
三  組織再編成の直前の被合併等事業(被合併法人の合併前に営む事業、新法人税法第二条第十二号の十一ロ(1)に規定する分割事業又は同条第十二号の十四ロ(1)に規定する現物出資事業をいう。)に従事していた改正法附則第八条第五項に規定する法人の使用人のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該組織再編成後に当該組織再編成に係る合併法人等の業務に従事することが見込まれていること。
四  組織再編成に係る合併法人等が改正法附則第八条第二項の表の第二号に掲げる法人でないこと。
五  組織再編成が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第二条の規定による改正後の法人税法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等に該当しないこと。
六  組織再編成が、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)第二条の規定による改正後の法人税法第十条の三第一項に規定する特定普通法人(第十二項において「特定普通法人」という。)を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併に該当しないこと。
11  改正法附則第八条第五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる分割又は現物出資の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額から、当該事業年度又は連結事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間を一事業年度とした場合に同条第二項の規定により取り崩すべきこととなる退職給与引当金勘定の金額を控除した金額に分割等移転使用人割合を乗じて計算した金額とする。
12  特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合において、その該当することとなる日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時において当該特定普通法人が退職給与引当金勘定の金額を有するときは、当該事業年度又は連結事業年度において、当該退職給与引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。
13  前項の規定により取り崩した退職給与引当金勘定の金額は、その取り崩した日の属する事業年度の所得の金額又は連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

(連結納税の開始等に伴う時価評価があった場合における有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例等に関する経過措置)
第六条  新法人税法施行令第百十九条の三第二項、第百十九条の四第一項及び第百二十二条の二の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度以後の各事業年度におけるこれらの規定に規定する時価評価について適用する。

(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第七条  新法人税法施行令第百二十八条の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度において新法人税法第六十三条第一項の規定の適用を受けている場合について適用する。

(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第八条  旧法人税法施行令第二十二条第三項第一号に規定する金融及び保険業を主として営む連結法人が平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において支払う経過措置対象特定利子(同号ヘに掲げる利子をいう。)があるときは、新法人税法施行令第百五十五条の八の規定の適用については、同条第一項中「規定する負債の利子」とあるのは「規定する負債の利子(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七十一号)附則第八条(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)に規定する経過措置対象特定利子(以下この項及び次項において「経過措置対象特定利子」という。)を除く。)」と、「場合にはこれを減算」とあるのは「場合又は経過措置対象特定利子の元本である負債の額に相当する金額がある場合にはこれらを減算」と、同条第二項中「負債の利子」とあるのは「負債の利子(経過措置対象特定利子を除く。)」とする。

(連結同族会社の特別税率に関する経過措置)
第九条  連結法人の平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度における新法人税法施行令第百五十五条の二十五の規定の適用については、同条中「百分の二十・七」とあるのは、「経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第十六条第二項の表の第一号(法第八十一条の十二第一項に係る部分に限る。)の第四欄に掲げる税率に相当する割合を乗じて得た額を租税特別措置法第六十八条の八第一項の表の第一号イの第四欄に掲げる税率に相当する割合で除して計算した金額に百分の二十・七」とする。

   附 則 (平成一四年八月三〇日政令第二八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年九月四日政令第二九一号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号)の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一〇月二日政令第三〇七号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月六日政令第三六三号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条  第三十三条の規定による改正後の法人税法施行令第百七十七条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、施行日前に第三十三条の規定による改正前の法人税法施行令第百七十七条第二項第三号に掲げる資産の譲渡により生じた所得については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第六条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二四日政令第六四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第一三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第四条の二の改正規定、第百十二条の改正規定、第百十三条の改正規定、第百十六条の改正規定、第百十六条の二の改正規定、第百二十二条の十二第二項の改正規定、第百二十三条の九の改正規定、第百五十五条の四の改正規定、第百五十五条の六第一項第二号の改正規定、第百五十五条の八第一項の改正規定、第百五十五条の十九から第百五十五条の二十一までの改正規定、第百五十五条の四十六の改正規定及び第百五十六条の改正規定並びに附則第三条、第十一条、第十五条、第十七条及び第十九条から第二十二条までの規定 平成十五年三月三十一日
二  第五条第一項第三十号の改正規定 平成十五年六月一日
三  第五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(同号ハに係る部分に限る。)、同項第三号の改正規定(「(機構の業務)」の下に「及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十九条第一項第一号(民間都市機構の業務の特例)」を加える部分を除く。)、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第三十三号の改正規定、第十三条の改正規定、第七十七条第一項第一号の二の改正規定、同項第三号コ、エ及びアの改正規定、第七十九条の改正規定(同条第一項第三号に係る部分を除く。)及び第百三十五条の改正規定並びに附則第四条、第九条第一項、第十条第一項及び第十四条の規定 平成十五年十月一日
四  第七十九条の改正規定(同条第一項第三号に係る部分に限る。)及び附則第十条第二項の規定 平成十六年三月一日

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下「平成十五年改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下この条において「平成十四年改正法」という。)附則第三条第一項(連結納税の承認の申請等に関する経過措置)の規定の適用を受けて平成十五年改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第四条の二(連結納税義務者)の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この条において「経過措置適用親法人」という。)、同項の規定の適用を受けて旧法第四条の二の承認を受ける平成十四年改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人(以下「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下「経過措置期間加入法人」という。)の平成十四年改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税並びに法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
第三条  新令第四条の二(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定は、法人が施行日以後に行う合併、分割、現物出資又は新法第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割、現物出資又は旧法第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立については、なお従前の例による。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第四条  新令第五条第一項(第二号ホ、第三号チ、第二十九号カ及び第三十号に係る部分を除く。)(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第五条第一項(第二号ホ、第三号チ、第二十九号カ及び第三十号に係る部分を除く。)(収益事業の範囲)に規定する法人の同日前に開始する事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2  旧令第五条第一項第一号イに規定する法人が附則第一条第三号に定める日から独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)附則第六条第一項(業務の特例等)に規定する政令で定める日までの間に行う旧令第五条第一項第一号イに掲げる販売業及び同項第六号イに掲げる製造業については、同項(第一号イ及び第六号イに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号イ中「日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)」とあるのは、「独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)附則第六条第四項(業務の特例等)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九条(日本体育・学校健康センター法の廃止)の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)」とする。

(分割型分割による交付資産等に関する経過措置)
第五条  新令第八条の二第八項及び第九項(分割型分割による交付資産等)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第二条第十七号タ(定義)に規定する分割型分割又は同号ツに規定する減資等について適用し、法人が施行日前に行った旧法第二条第十七号タ(定義)に規定する分割型分割又は同号ツに規定する減資等については、なお従前の例による。

(適格組織再編成により引継ぎを受ける利益積立金額等に関する経過措置)
第六条  新令第九条第四項(適格組織再編成により引継ぎを受ける利益積立金額等)の規定は、法人が施行日以後に行う適格分割型分割について適用し、法人が施行日前に行った適格分割型分割については、なお従前の例による。

(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等に関する経過措置)
第七条  新令第二十三条第一項第二号及び第三号(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第二十四条第一項第二号(配当等の額とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第三号に掲げる資本若しくは出資の減少若しくは解散による残余財産の分配について適用し、法人が施行日前に行った旧法第二十四条第一項第二号(配当等の額とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第三号に掲げる資本若しくは出資の減少若しくは解散による残余財産の分配については、なお従前の例による。

(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第八条  新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、平成十五年改正法附則第九十六条第十六項、第十八項又は第二十項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第六十条の二第一項の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十六条第十六項、第十八項若しくは第二十項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)、第四十七条(第三項に係る部分に限る。)若しくは第四十七条の二(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第九条  新令第七十七条第一項第一号の二並びに第三号コ、エ及びア(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
2  新令第七十七条第一項第三号サ及び第四号の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第十条  新令第七十九条第一号、第二号及び第四号から第八号まで(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に交付を受ける新令第七十九条第一号、第二号又は第四号から第八号までに掲げる助成金、給付金又は補助金について適用し、法人が同日前に交付を受けた旧令第七十九条第一項第一号、第二号又は第四号から第九号まで(国庫補助金等の範囲)に掲げる助成金、給付金又は補助金については、なお従前の例による。
2  新令第七十九条第三号の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に交付を受ける新令第七十九条第三号に掲げる助成金について適用し、法人が同日前に交付を受けた旧令第七十九条第一項第三号に掲げる助成金については、なお従前の例による。

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)
第十一条  新令第百十二条第十四項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(新令第百十六条の二第五項(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ)において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に当該法人を分割法人とする分割型分割を行う場合について適用し、法人が施行日前に当該法人を分割法人とする分割型分割を行った場合については、なお従前の例による。
2  経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人(以下この項において「経過措置適用子法人等」という。)が経過措置対象年度(施行日の属する経過措置対象年度にあっては、施行日からその経過措置対象年度終了の日までの期間)において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度における新令第百十二条第十四項の規定の適用については、同項中「最初の連結親法人事業年度」とあるのは、「連結親法人事業年度(最初の連結親法人事業年度を除く。)」とする。

(農業協同組合連合会等の有価証券の区分に関する経過措置)
第十二条  農業協同組合連合会が施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)開始の時において有する有価証券(新令第百十九条の二第三項第三号から第五号まで(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。)に係る改正事業年度以後の各事業年度における同項第一号及び第二号の規定の適用についてはその有価証券のうち同項第一号に規定する財務省令で定めるものに属する有価証券に該当するものは同号に掲げる有価証券(以下この条において「特別勘定有価証券」という。)とみなし、農業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会(以下この条において「農業協同組合連合会等」という。)が改正事業年度開始の時において有する有価証券(償還期限の定めのあるものに限るものとし、同項第一号及び第二号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)に係る改正事業年度以後の各事業年度における同項第三号から第五号までの規定の適用についてはその有価証券のうち同項第三号に規定する債務の履行に備えるために保有している旨を改正事業年度開始の日においてその保有に関する帳簿書類に記載したものは同号に掲げる有価証券(以下この条において「責任準備金対応有価証券」という。)とみなす。
2  農業協同組合連合会等が改正事業年度開始の時において有する有価証券(新令第百十九条の二第一項第一号に掲げる移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この項において同じ。)が前項の規定により特別勘定有価証券又は責任準備金対応有価証券とみなされた場合には、そのみなされた有価証券(以下この項においてそれぞれ「開始時特別勘定有価証券」又は「開始時責任準備金対応有価証券」という。)の一単位当たりの帳簿価額は、その開始時特別勘定有価証券又は開始時責任準備金対応有価証券の改正事業年度の前事業年度終了の時における帳簿価額の合計額をその開始時特別勘定有価証券又は開始時責任準備金対応有価証券の総数で除して計算した金額とする。
3  農業協同組合連合会等が改正事業年度開始の時において有する有価証券が第一項の規定により特別勘定有価証券又は責任準備金対応有価証券とみなされた場合には、その時にそのみなされた有価証券を取得したものとみなして、新令第百十九条の五第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)の規定を適用する。

(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)
第十三条  新令第百二十二条の十四第九項(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)の規定は、同項に規定する適格合併等前事業年度が施行日以後に開始する場合について適用し、当該適格合併等前事業年度が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。

(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入に関する経過措置)
第十四条  新令第百三十五条第一号(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)(新令第百八十八条第三項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支出する新令第百三十五条第一号に掲げる掛金について適用し、法人の同日前に支出した掛金については、なお従前の例による。

(資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入額の計算に関する経過措置)
第十五条  新令第百五十五条の四(資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入額の計算)の規定は、連結親法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第十六条  新令第百五十五条の六第一項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)において準用する新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、平成十五年改正法附則第百十五条第十六項、第十八項又は第二十項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の六第二項の規定の適用については、同項の表第六十条の二第一項の項中「第四十八条(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「第四十八条(倉庫用建物等の割増償却)の規定」と、「又は第六十八条の三十六(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「若しくは第六十八条の三十六(倉庫用建物等の割増償却)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十五条第十六項、第十八項若しくは第二十項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十二(第一項第一号に係る部分に限る。)、第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)若しくは第六十八条の三十五(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。

(連結事業年度における株式等に係る負債利子の額に関する経過措置)
第十七条  経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人(以下この条において「経過措置適用子法人等」という。)が経過措置対象年度の期間内の連結事業年度の開始の日において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該連結事業年度においては新令第百五十五条の八第一項第一号(株式等に係る負債の利子の額)中「連結親法人事業年度」とあるのは、「最初連結事業年度」と読み替えて同項の規定を適用する。

(連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)
第十八条  新令第百五十五条の二十二第八項(連結法人間取引の損益の調整)の規定は、同項に規定する適格合併等前事業年度が施行日以後に開始する場合について適用し、当該適格合併等前事業年度が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。

(連結欠損金の繰戻しによる還付金の個別帰属額の計算に関する経過措置)
第十九条  新令第百五十五条の四十六(連結欠損金の繰戻しによる還付金の個別帰属額の計算)の規定は、連結法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

(連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第二十条  新令第百五十六条第二項(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定は、連結親法人につき施行日以後に新法第八十一条の三十一第三項(連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する事実が生ずる場合について適用する。

(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条  前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第七条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年六月二五日政令第二八〇号)

 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に定める日(平成十五年六月三十日)から施行する。


   附 則 (平成一五年九月三日政令第三九一号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第四七六号) 抄

 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九六号)

 この政令は、平成十六年三月一日から施行する。


   附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五二三号)


(施行期日)
第一条  この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年三月三一日政令第一〇一号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  目次の改正規定(「還付(第百五十五条の四十七」を「申告及び還付(第百五十五条の四十七」に改める部分を除く。)、第百四十条の二第六項の改正規定、第百八十八条の改正規定、第百九十条の改正規定、第百八十九条の二の改正規定、第三編中第四章を第五章とし、第三章を第四章とし、第二章の次に一章を加える改正規定、同編第二章第二節中第百八十九条を第百九十一条とする改正規定及び同章第一節中第百八十八条の三を第百九十条とし、第百八十八条の二を第百八十九条とする改正規定並びに附則第十一条及び第十二条の規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
二  第五条の改正規定(同条第一項第二号ニ、第三号ハ及び第五号に係る部分に限る。)及び附則第三条の規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日

(経過措置の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下「改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第三条  新令第五条第一項(第二号ニ、第三号ハ及び第五号ルに係る部分に限る。)(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第五条第一項(第二号ニ及び第三号ハに係る部分に限る。)(収益事業の範囲)に規定する法人の同日前に開始する事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少に関する経過措置)
第四条  新令第九条の二第一項第一号及び第三号(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少)の規定は、施行日以後に同項第一号又は第三号に掲げる事由が生ずる場合における新法第二条第十八号ヘ(定義)に掲げる金額の計算について適用し、施行日前に旧令第九条の二第一項第一号又は第三号(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少)に掲げる事由が生じた場合における改正法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第二条第十八号ヘ(定義)に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。

(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
第五条  新令第四十八条第三項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)の規定は、施行日以後に当該評価換えが行われた同項に規定する減価償却資産について適用する。
2  新令第四十八条第四項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)及び第五項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にこれらの評価換えが行われた同条第四項に規定する鉱業用減価償却資産若しくは鉱業権又は同条第五項の国外リース資産について適用する。

(減価償却資産の取得価額に関する経過措置)
第六条  新令第五十四条第四項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)(減価償却資産の取得価額)の規定は、施行日以後に当該評価換えが行われた減価償却資産について適用する。

(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第七条  改正法附則第四十条第十項、第十二項、第十四項又は第十六項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十項、第十二項、第十四項若しくは第十六項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)、第四十七条第一項、第四十七条の二若しくは第四十八条(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。

(繰延資産の償却限度額に関する経過措置)
第八条  新令第六十四条第二項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)及び第三項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)(繰延資産の償却限度額)の規定は、施行日以後にこれらの評価換えが行われた同条第二項に規定する繰延資産又は同条第三項に規定する繰延資産について適用する。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第九条  新令第七十七条第一項第一号の二から第三号まで(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
2  法人が民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人で施行日の前日において旧令第七十七条第一項第二号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げるものに該当するものに対して支出する寄附金のうち施行日から二年以内の期間で財務省令で定める期間内に支出するものについては、新令第七十七条第一項第三号に掲げる法人に対して支出する寄附金とみなす。

(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第十条  改正法附則第四十九条第十項、第十二項、第十四項又は第十六項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第二項の表第六十条の二第一項の項中「第四十八条(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「第四十八条(倉庫用建物等の割増償却)の規定」と、「又は第六十八条の三十六(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「若しくは第六十八条の三十六(倉庫用建物等の割増償却)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下この項において「平成十六年改正法」という。)附則第四十九条第十項、第十二項若しくは第十六項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十六年改正法第七条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十二(第一項第二号に係る部分に限る。)、第六十八条の三十四第一項若しくは第六十八条の三十六(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)若しくは平成十六年改正法附則第四十九条第十四項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第六十八条の三十五(特定再開発建築物等の割増償却)の規定」とする。

   附 則 (平成一六年七月九日政令第二二八号)

 この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。


   附 則 (平成一六年八月一三日政令第二五五号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)


(施行期日)
1  この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3  前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十三号)第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法(大正十一年法律第七十一号)、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。

   附 則 (平成一六年一〇月二九日政令第三三五号)


1  この政令は、平成十六年十一月一日から施行する。
2  改正後の法人税法施行令第五条第一項第三十号(収益事業の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの政令の施行の日以後に行う同項第三十号に規定する小型船舶の操縦の同号に規定する教授について適用し、法人が同日前に行った改正前の法人税法施行令第五条第一項第三十号(収益事業の範囲)に規定する小型船舶の操縦の同号に規定する教授については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一一月四日政令第三四二号) 抄

 この政令は、平成十六年十二月一日から施行する。


   附 則 (平成一七年二月二五日政令第三三号)

 この政令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十二号)の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一七年三月九日政令第三七号)

 この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成一七年三月三一日政令第九九号)


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第七十七条第一項第一号の三の改正規定、第百五十六条の十七第一号の改正規定(「掛金の額(」の下に「当該加入員が六十五歳に達したとき以後に支給する老齢年金給付に係る掛金の額に限るものとし、」を加え、「附則第三十条第一項」を「附則第三十二条第一項」に、「掛金の額)」を「掛金の額とする。)」に改める部分を除く。)、同条第七号イの改正規定(「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める部分に限る。)、同号ロの改正規定(「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に、「第百六十二条の三第二項」を「第百六十一条第二項」に改める部分及び「第百五十九条第三項第一号」を「第百五十九条第四項第一号」に、「第百六十二条の三第五項」を「第百六十一条第五項」に改める部分に限る。)、同条第九号ロの改正規定(同号を同条第十号とする部分を除く。)、同条第十四号の改正規定(同号を同条第十五号とする部分を除く。)、第百五十七条の改正規定(同条第一項第四号中「千分の二十・二五」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)、第百五十八条の改正規定(同条第一項第三号中「千分の二十・二五」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)、第百五十八条の二第一項第一号の改正規定、同項第三号の改正規定(「千分の二十・二五」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)、同条第二項第二号の改正規定、第百五十八条の四の改正規定(同条第一項第三号中「千分の二十・二五」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)、第百五十八条の六の改正規定(同条第一項第三号中「千分の二十・二五」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)及び附則第十六条第一項第九号ヘの改正規定 平成十七年十月一日
二  第五条第一項第二号ニの改正規定及び同項第五号ルの改正規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日
三  第五条第一項第三号チの改正規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
四  第十三条第八号ワの改正規定 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日
五  第百八十七条第四項の次に一項を加える改正規定(同条第五項第三号に係る部分に限る。) 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下「改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第三条  新令第五条第一項第二号ニ及び第五号ル(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第五条第一項第二号ニ及び第五号ル(収益事業の範囲)に規定する法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少に関する経過措置)
第四条  新令第九条の二第二項及び第三項(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少)の規定は、施行日以後に同項第一号に規定する適格合併等、同項第二号に規定する適格分割型分割又は同項第三号に規定する前適格合併等若しくは前適格分割型分割が行われる場合について適用し、施行日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。
2  新令第九条の二第四項の規定は、施行日以後に同条第一項第三号に掲げる事由(連結子法人が解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)をした場合に限る。)が生ずる場合における新法第二条第十八号ヘ(定義)に掲げる金額の計算について適用し、施行日前に旧令第九条の二第一項第三号(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少)に掲げる事由(連結子法人が解散をした場合に限る。)が生じた場合における改正法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第二条第十八号ヘ(定義)に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。

(再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
第五条  施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第二十四条の二第二項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定の適用については、同項第三号中「投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約」とあるのは、「投資事業有限責任組合契約」とする。

(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第六条  新令第四十八条第三項から第五項まで、第五十四条第四項及び第六十一条第一項(これらの規定のうち会社更生等評価換え(新令第四十八条第六項第四号に規定する会社更生等評価換えをいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法等)の規定は、施行日以後に会社更生等評価換えが行われる新令第四十八条第三項の減価償却資産、同条第四項に規定する鉱業用減価償却資産若しくは鉱業権若しくは同条第五項の国外リース資産、新令第五十四条第四項に規定する減価償却資産又は新令第六十一条第一項に規定する減価償却資産について適用し、施行日前に会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定に従って評価換えが行われた旧令第四十八条第三項(減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産、同条第四項に規定する鉱業用減価償却資産若しくは鉱業権若しくは同条第五項の国外リース資産、旧令第五十四条第四項(減価償却資産の取得価額)に規定する減価償却資産又は旧令第六十一条第一項(減価償却資産の償却可能限度額)に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
2  改正法附則第三十三条第十四項、第十五項、第十八項、第十九項又は第二十三項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第十四項、第十五項、第十八項、第十九項若しくは第二十三項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)、第四十六条(第一項第一号に係る部分に限る。)、第四十七条第一項、第四十七条の二(第三項第二号に係る部分に限る。)若しくは第四十八条(特定医療用建物の割増償却等)の規定」とする。

(繰延資産の償却限度額に関する経過措置)
第七条  新令第六十四条第二項から第四項まで(会社更生等評価換え(同条第五項第二号に規定する会社更生等評価換えをいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)(繰延資産の償却限度額)の規定は、施行日以後に会社更生等評価換えが行われる新令第六十四条第二項に規定する繰延資産、同条第三項に規定する繰延資産又は同条第四項に規定する繰延資産について適用し、施行日前に会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従って評価換えが行われた旧令第六十四条第二項(繰延資産の償却限度額)に規定する繰延資産又は同条第三項に規定する繰延資産については、なお従前の例による。

(寄附金の損金算入限度額等に関する経過措置)
第八条  施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第七十三条第二項(寄附金の損金算入限度額)の規定の適用については、同項第十二号中「第二項並びに第六十七条の十三第一項及び第二項」とあるのは、「第二項」とする。
2  新令第七十七条第一項第一号の三(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が平成十七年十月一日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等に関する経過措置)
第九条  新令第百十九条の八第三項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)の規定は、法人が施行日以後に行う分割型分割について適用し、法人が施行日前に行った分割型分割については、なお従前の例による。

(減資等の場合の株式の譲渡原価の額等に関する経過措置)
第十条  新令第百十九条の九第二項(減資等の場合の株式の譲渡原価の額等)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する払戻し等について適用し、法人が施行日前に行った旧令第百十九条の九第二項(減資等の場合の株式の譲渡原価の額等)に規定する払戻し等については、なお従前の例による。

(外国税額の控除に関する経過措置)
第十一条  新令第百四十二条第二項(控除限度額の計算)の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における同項の規定の適用については、同項中「第六十七条の十二及び第六十七条の十三」とあるのは、「第六十七条の十二」とする。

(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第十二条  改正法附則第四十七条第十四項、第十五項、第十八項、第十九項又は第二十三項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第二項の表の第六十条の二第一項の項中「第四十八条(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「第四十八条(倉庫用建物等の割増償却)の規定」と、「又は第六十八条の三十六(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「若しくは第六十八条の三十六(倉庫用建物等の割増償却)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十四項、第十五項、第十八項、第十九項若しくは第二十三項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十九第二項(同法第四十五条の二第二項第一号に係る部分に限る。)、第六十八条の三十(第一項第一号に係る部分に限る。)、第六十八条の三十四第一項、第六十八条の三十五(第三項第二号に係る部分に限る。)若しくは第六十八条の三十六(特定医療用建物の割増償却等)の規定」とする。

(連結法人の受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第十三条  新令第百五十五条の八第一項第二号イ(株式等に係る負債の利子の額)の規定は、同号の連結法人の連結親法人事業年度(新法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧令第百五十五条の八第一項第二号(株式等に係る負債の利子の額)の連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の連結損金算入限度額に関する経過措置)
第十四条  施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第百五十五条の十三第二項(寄附金の連結損金算入限度額)の規定の適用については、同項第十号中「第二項並びに第六十八条の百五の三第一項及び第二項」とあるのは、「第二項」とする。

(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
第十五条  新令第百五十五条の二十八第二項(連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における同項の規定の適用については、同項中「並びに租税特別措置法第六十八条の百五の二及び第六十八条の百五の三」とあるのは、「及び租税特別措置法第六十八条の百五の二」とする。

   附 則 (平成一七年六月二四日政令第二二三号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、森林組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月十七日)から施行する。

   附 則 (平成一七年八月一五日政令第二七九号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年九月三〇日政令第三〇九号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第三条の規定による改正前の法人税法施行令第七十九条第二号に掲げる給付金であってその支給事由がこの政令の施行の日前に生じたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一二五号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条の改正規定(「「被事後設立法人」」の下に「、「株式交換完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」」を、「「適格事後設立」」の下に「、「適格株式交換」、「適格株式移転」」を加える部分及び「、被事後設立法人」の下に「、株式交換完全子法人、株式交換完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人」を、「、適格事後設立」の下に「、適格株式交換、適格株式移転」を加える部分に限る。)、第四条の二の改正規定(同条第十三項を削る部分、同条第十二項に係る部分、同項を同条第二十二項とし、同条第十一項を同条第二十一項とし、同条第十項の次に十項を加える部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第五条第一項第一号イの改正規定、同条第二項第一号ハの改正規定、第十四条の三第二項の改正規定、第十四条の五第一号の改正規定、第二十二条の二第二項第六号を削る改正規定、第三十三条の改正規定、第四十八条の改正規定、第五十四条第四項の改正規定、第六十条の二第五項の改正規定、第六十一条第一項の改正規定、第六十一条の三の改正規定(同条の表の第三号中「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分を除く。)、第六十四条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第十四条第一項第八号」を「第十四条第一項第七号」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第十四条第一項第九号」を「第十四条第一項第八号」に改める部分を除く。)、同条第五項を削る改正規定、同条第六項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、第六十六条の二の改正規定(同条の表の第三号中「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分を除く。)、第百一条第一項第一号の改正規定、第百十九条第一項第七号の次に十四号を加える改正規定(第八号から第十一号までに係る部分に限る。)、第百十九条の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とする改正規定、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とする改正規定、同条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第百十九条の四第一項の改正規定(「譲渡等」を「譲渡等修正事由の発生」に改める部分、「株式分割等」を「併合」に改める部分、「規定する分割」を「規定する分割若しくは併合」に改める部分及び「払戻し」を「資本の払戻し」に改める部分を除く。)、第百十九条の十二第四号の改正規定、第百二十二条の二の改正規定、第百二十二条の十二の改正規定(同条第一項第四号に係る部分を除く。)、第百二十二条の十三の改正規定、第百二十二条の十四第四項の改正規定、第百二十三条の八第五項の改正規定、同条第八項第二号の改正規定、同条第十二項の改正規定、第二編第一章第一節第二款の三中第百二十三条の九の次に二条を加える改正規定(第百二十三条の十一に係る部分に限る。)、第百二十四条第一項の改正規定、第百二十六条の次に二条を加える改正規定、第百二十七条の改正規定、第百二十八条の改正規定、第百四十条の二の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第五項に係る部分に限る。)、第百五十五条の五第五号の改正規定、第百五十五条の六第一項第一号の改正規定(「並びに第六十一条の十二第一項第四号(同号ロに係る部分に限る。)(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)」を削る部分に限る。)、同条第二項の表の法第六十一条の十二第一項第四号の項を削る改正規定、第百五十五条の十九の改正規定、第百五十五条の二十二第三項の改正規定及び第百五十六条の二第一項の表の第六十三条第一項の項の改正規定並びに附則第十一条第四項、第二十三条第三項及び第二十七条第三項の規定 平成十八年十月一日
二  目次の改正規定(「第一款 各事業年度の所得の金額の計算の通則(第十八条の二) 第一款の二 益金の額の計算」を「第一款益金の額の計算」に、「第十八条の三」を「第十九条」に改める部分及び「株式の処理」を「株式等の処理」に改める部分に限る。)、第四条の二第三項第五号の改正規定、同条第六項第六号の改正規定、第七条の改正規定、第九条の二第四項第二号ロの改正規定(「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分に限る。)、同条第一項第一号ニ及びホの改正規定、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える改正規定、第十一条の改正規定、第十四条第一項の改正規定(同項第七号中「、社債の登記についての登録免許税」を削る部分を除く。)、第十四条の二の改正規定、第十四条の三の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第十四条の五第三号の改正規定、第二編第一章第一節第一款を削る改正規定、第十九条を削る改正規定、第十八条の三の改正規定、同条を第十九条とする改正規定、第二十条の改正規定、第二十一条第一項の改正規定、第二十二条の改正規定、第二十二条の二の改正規定(同条第二項第六号を削る部分を除く。)、第二十三条第一項の改正規定(「規定する株式」の下に「又は出資」を加える部分、同項第二号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分、同項第三号中「資本若しくは出資の減少又は」及び「資本若しくは出資の減少による払戻し又は」を「資本の払戻し又は」に改める部分、同号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分並びに同号ロに係る部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第二十四条第一項第五号」を「第二十四条第一項第四号」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、第二十四条の改正規定、第二十四条の二の改正規定(同条第四項第四号に係る部分を除く。)、第二編第一章第一節第一款の二を同節第一款とする改正規定、第六十一条の三の表の第三号の改正規定(「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分に限る。)、第六十四条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第十四条第一項第八号」を「第十四条第一項第七号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第十四条第一項第九号」を「第十四条第一項第八号」に改める部分に限る。)、第六十六条の改正規定、第六十六条の二の表の第三号の改正規定(「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分に限る。)、第六十八条第一項の改正規定、第六十八条の二の改正規定、第七十一条第一項第一号から第三号までの改正規定、同項第四号の改正規定(「前三号」を「前各号」に改める部分及び同号を同項第五号とする部分に限る。)、同項第三号の次に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「前項第四号」を「前項第五号」に改める部分に限る。)、第七十三条第一項の改正規定(「第三十七条第三項」を「第三十七条第一項」に改める部分に限る。)、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条第一項の改正規定(同項第一号の三に係る部分及び同項第三号に係る部分を除く。)、第七十七条の二の改正規定、第八十条の改正規定、第八十三条の改正規定、第八十三条の四を削る改正規定、第八十六条の改正規定、第九十六条の改正規定、第二編第一章第一節第二款第十三目の次に二目を加える改正規定(第十三目の二に係る部分に限る。)、第百十三条第一項第一号の改正規定、第百十四条の改正規定、第百十七条の改正規定、第百十九条第一項第二号から第四号までの改正規定、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第八号を同項第二十二号とし、同項第七号の次に十四号を加える改正規定(第十二号から第二十一号までに係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定、第百十九条の二第一項第一号の改正規定、第百十九条の三第十一項の改正規定(「資本の減少による払戻し」を「資本の払戻し」に、「減資等」を「資本の払戻し等」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定(同項を同条第九項とする部分を除く。)、同条第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)、第百十九条の四第一項の改正規定(「株式分割等」を「併合」に改める部分及び「払戻し」を「資本の払戻し」に改める部分に限る。)、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第百十九条の八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十九条の九の見出しの改正規定、同条第二項の改正規定、第百二十一条の五に一項を加える改正規定、第百二十二条の十四第六項第二号の改正規定、第百二十三条に一項を加える改正規定、第百二十三条の二の次に一条を加える改正規定、第百二十三条の三に第一項から第三項までとして三項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)、第百二十三条の七の改正規定、第百二十三条の八第七項第二号の改正規定、第百二十三条の九第一項第一号の改正規定、第二編第一章第一節第二款の三中同条の次に二条を加える改正規定(第百二十三条の十に係る部分に限る。)、第百三十六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第百三十九条の三(見出しを含む。)の改正規定、第百四十条の二の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第五項に係る部分を除く。)、第百四十一条第三項の改正規定、第百四十二条第五項第三号の改正規定、第百四十六条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、第百四十七条第二項の改正規定、第百五十条の三第一項第一号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項第二号イの改正規定(「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第百五十四条の三の改正規定、第百五十五条の六第一項第一号の改正規定(「(返品調整引当金)」の下に「、第五十四条第四項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「減資等」を「資本の払戻し等」に改め、「含む。)」の下に「、第百二十三条の十第九項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)」を加える部分に限る。)、同条第二項の表の法第五十条第六項、第五十二条第六項及び第五十三条第五項の項の次に次のように加える改正規定、同表の第百二十三条の九第二項の項の次に次のように加える改正規定、第百五十五条の七の改正規定、第百五十五条の八の改正規定、第百五十五条の九の改正規定、第百五十五条の十の改正規定、第百五十五条の十三第一項の改正規定(「第八十一条の六第三項」を「第八十一条の六第一項」に改める部分に限る。)、第百五十五条の十四の改正規定、第百五十五条の十六の改正規定、第百五十五条の二十二第五項第二号の改正規定、第百五十五条の二十六の改正規定、第百五十五条の二十八第五項第三号の改正規定、第百五十五条の三十五第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、第百五十五条の三十六第二項の改正規定、第百五十五条の四十一第一項第一号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、第百五十六条第一項の改正規定、第百五十六条の二第一項の表の第三十七条第一項の項を削る改正規定、同表の第三十七条第三項の項の改正規定(「第三十七条第三項」を「第三十七条第一項(寄附金の損金不算入)」に改める部分に限る。)、同表の第四十七条第一項及び第二項の項の改正規定、同表の第四十七条第三項の項の改正規定、同表の第四十八条第一項の項の改正規定、同表の第四十九条第一項の項の改正規定、同表の第四十九条第二項の項の改正規定、第百五十六条の二第三項の表の第二十二条第一項の項の改正規定、第百五十六条の三第三項の改正規定(「第百六十五条第一項第三号ロ」を「第二百二十六条第一項第三号ロ」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、第百七十七条第二項の改正規定、第百八十七条第一項の改正規定、同条第七項第一号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、同項第二号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、第百八十八条第一項第八号の改正規定並びに附則第十六条第四項第二号の改正規定並びに附則第四条第三項、第六条第四項、第九条、第十条第一項、第十一条第一項から第三項まで及び第五項、第十二条第四項から第六項まで、第十三条、第十五条、第十六条第三項、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十三条第二項、第五項から第七項まで及び第九項、第二十四条第一項、第二項及び第四項、第二十五条、第二十六条第三項、第二十七条第一項、第二項及び第四項、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十二条第二項、第三十三条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条、第三十七条(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七十一号)附則第五条第十一項に二号を加える改正規定(第五号に係る部分に限る。)に限る。)並びに第三十九条の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
三  第七十七条第一項第三号の改正規定及び同条第二項の改正規定並びに附則第十七条第二項の規定 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第二号に定める日
四  第百二十三条の八第十四項第二号の改正規定及び第百五十五条の五第六号イの改正規定 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十五号)の施行の日

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(同族関係者の範囲に関する経過措置)
第三条  施行日から附則第一条第二号(施行期日)に定める日(以下「会社法施行日」という。)の前日までの間における新令第四条(同族関係者の範囲)の規定の適用については、同条第三項第三号及び第五項中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。

(資本金等の額に関する経過措置)
第四条  施行日に存する法人についての新令第八条第一項(資本金等の額)の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第十四号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第十五号から第二十一号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該法人の改正法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第二条第十七号(定義)に規定する資本積立金額又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額に相当する金額から当該法人が同日において有する自己の株式(出資を含む。次項及び第四項において同じ。)の同日の帳簿価額を減算した金額とする。
2  施行日から会社法施行日の前日までの間に株式の発行若しくは自己の株式の譲渡、合併、分割、現物出資、株式交換、株式移転、資本若しくは出資の減少(株式の消却及び社員の退社又は脱退によるものを除き、金銭その他の資産を払い戻したものに限る。)、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ二(配当可能利益の資本組入れ)の規定による同条に規定する利益の資本への組入れ若しくは同法第二百九十三条ノ三(準備金の資本組入れ)の規定による同条に規定する準備金の資本への組入れ又は自己の株式の取得(以下この項において「合併等」という。)をする法人(会社法施行日以後に会社法施行日前の決議に基づく株式の発行又は会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする当該資本若しくは出資の減少(以下この項において「経過新株発行等」という。)をする法人を含む。)の当該合併等(経過新株発行等を含む。)に係る新令第八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 第一号から第十四号まで 第一号、第二号、第四号から第八号まで及び第十号から第十四号まで
第一項第一号 次に イ、ハ、ホ及びヘに
に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額 の発行価額又は対価の額
分割法人 分割法人若しくは分割法人の株主等
株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百五十二条第一項(株式交換)の完全子会社となる法人
(法第六十一条の二第七項に規定する株式交換に限る。)又は株式移転(同条第八項に規定する株式移転に限る。) (租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の九第一項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)の規定の適用を受けるものに限る。)又は株式移転(同項の規定の適用を受けるものに限る。)
株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人 商法第三百五十二条第一項の完全親会社となる法人
第一項第二号 第十四条第一項第七号 第十四条第一項第八号
第一項第五号 法第二条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産 利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)として交付した金銭その他の資産
法第二十四条第二項(配当等の額とみなす金額)に規定する抱合株式に交付されるべきこれらの資産 法第六十一条の二第四項に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる当該株式その他の資産
第一項第六号 分割法人に交付した 交付した
株式その他の資産 株式その他の資産(当該分割型分割に係る分割法人の株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)として交付した金銭その他の資産を除くものとし、法第六十一条の二第四項に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる当該株式その他の資産を含む。以下この号において同じ。)
適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等に該当しないものにあつては当該分割型分割の時の当該移転資産の価額から当該移転負債の価額及び当該分割型分割により交付した当該法人の株式以外の資産の価額の合計額を減算した金額とし、適格分割型分割の場合にあつては 適格分割型分割の場合にあつては、
金額とする。 金額
第一項第七号 適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等に該当しないものにあつては当該分社型分割の時の当該移転資産の価額から当該移転負債の価額及び当該分割法人に交付した当該法人の株式以外の資産の価額の合計額を減算した金額とし、適格分社型分割の場合にあつては 適格分社型分割の場合にあつては、
金額とする。 金額
第一項第十一号 株式交換により移転を受けた株式交換完全子法人の株式 株式交換(保険業法第九十二条の五第一項(組織変更における株式交換)の株式交換を含む。)により受け入れた当該株式交換に係る商法第三百五十二条第一項の完全子会社となる法人(保険業法第九十二条の五第一項に規定する組織変更後の株式会社となる法人を含む。以下この号において「株式交換完全子法人」という。)の株式
、当該株式交換 及び当該株式交換
剰余金の配当 利益の配当
資産及び株式交換に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産 資産
価額並びに次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額 価額
第一項第十二号 株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式 株式移転(保険業法第九十二条の八第一項(組織変更における株式移転)の株式移転を含む。)により受け入れた当該株式移転に係る商法第三百五十二条第一項の完全子会社となる法人(保険業法第九十二条の八第一項に規定する組織変更後の株式会社となる法人を含む。以下この号において「株式移転完全子法人」という。)の株式
株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価 株式移転完全子法人の株主に対する利益の配当
価額並びに次に掲げる当該株式移転の区分に応じそれぞれ次に定める金額 価額
第一項第十五号 準備金(会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十五条第四項(資本金の額及び準備金の額)に規定する準備金その他これに類するものをいう。)の額若しくは剰余金の額を減少して資本金の額若しくは出資金の額を増加した場合のその増加した金額 商法第二百九十三条ノ二(配当可能利益の資本組入れ)の規定により資本に組み入れた同条に規定する利益の額に相当する金額若しくは同法第二百九十三条ノ三(準備金の資本組入れ)の規定により資本に組み入れた同条に規定する準備金の額に相当する金額
第一項第十六号 負債(新株予約権に係る義務を含む。) 負債
第一項第十九号 法第二十四条第一項第三号に規定する資本の払戻し 資本若しくは出資の減少(株式の消却及び社員の退社又は脱退によるものを除き、金銭その他の資産を払い戻したものに限る。)
負債(新株予約権に係る義務を含む。) 負債
当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の一部の分配 当該資本の払戻し等
当該減少した資本剰余金の額又は当該 当該
第一項第二十号 第二十四条第一項第四号から第六号まで 第二十四条第一項第四号又は第五号
第一項第二十一号 剰余金の配当若しくは利益の配当 利益の配当
法第二条第十二号の九に規定する分割対価資産の交付(ニにおいて「分割対価資産の交付」という。)を受けた 株式割当等(法第二十四条第二項に規定する株式割当等をいう。ニにおいて同じ。)を受けた場合又は同項の規定により株式割当等を受けたものとみなされた
その分割対価資産の交付 その株式割当等
第六十一条の二第四項 第六十一条の二第三項
法第二十三条第一項第一号に掲げる金額 利益の配当又は剰余金の分配の額
第二項 前項第一号から第四号まで 前項第一号、第二号及び第四号
第三項 適格現物出資、第一項第九号に規定する非適格現物出資 適格現物出資
第九号 第八号


3  会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に株式交換又は株式移転を行う法人の当該株式交換又は株式移転に係る新令第八条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号 株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十八条第一項第一号(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)に規定する株式交換完全子会社の株主又は同法第七百七十三条第一項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社
(法第六十一条の二第七項に規定する株式交換に限る。)又は株式移転(同条第八項に規定する株式移転に限る。) (租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の九第一項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)の規定の適用を受けるものに限る。)又は株式移転(同項の規定の適用を受けるものに限る。)
株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人 会社法第七百六十七条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
第十一号 株式交換により移転を受けた株式交換完全子法人 株式交換(保険業法第九十六条の五第一項(組織変更株式交換)に規定する組織変更株式交換を含む。)により受け入れた当該株式交換に係る会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更後株式会社を含む。以下この号において「株式交換完全子法人」という。)
次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅した新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式交換完全子法人のその消滅の直前のその消滅した新株予約権の帳簿価額に相当する金額
第十二号 株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式 株式移転(保険業法第九十六条の八第一項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)により受け入れた当該株式移転に係る会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更後株式会社を含む。以下この号において「株式移転完全子法人」という。)の株式
次に掲げる当該株式移転の区分に応じそれぞれ次に定める金額 当該株式移転完全子法人の当該株式移転により消滅した新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式移転完全子法人のその消滅の直前のその消滅した新株予約権の帳簿価額に相当する金額


4  法人の施行日における発行済株式又は出資(当該法人が施行日に発行したものを除く。)のうちに二以上の種類の株式がある場合には、当該法人の施行日におけるこれらの種類の株式に係る新令第八条第二項に規定する種類資本金額は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により算定された金額とする。
一  一の種類の株式以外の各種類の株式(当該法人が有する自己の株式を除く。)の発行価額の合計額をそれぞれ当該各種類の株式に係る種類資本金額とし、施行日の資本金等の額から当該各種類の株式に係る種類資本金額の合計額を減算した金額を当該一の種類の株式に係る種類資本金額とする方法
二  当該法人の施行日の資本金等の額を施行日における発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式を除く。)の価額の合計額で除し、これに当該法人の各種類ごとの株式(当該法人が有する自己の株式を除く。)の施行日における価額の合計額を乗じて計算した金額を当該各種類の株式に係る種類資本金額とする方法
三  その他合理的な方法
5  法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に当該法人の発行する商法第二百二十二条ノ三(転換の請求により発行する株式の発行価額)に規定する転換予約権付株式又は同法第二百二十二条ノ九第一項(強制転換の手続)に規定する強制転換条項付株式の転換をした場合には、新令第八条第五項中「法第六十一条の二第十一項第一号から第三号までに掲げる株式(以下この項において「旧株」という。)のこれらの号に定める事由による取得(同条第十一項に規定する場合に該当する場合に限る。)の対価として自己の株式(以下この項において「新株」という。)の交付をした場合には、当該事由が生じた」とあるのは、「商法第二百二十二条ノ三(転換の請求により発行する株式の発行価額)に規定する転換予約権付株式又は同法第二百二十二条ノ九第一項(強制転換の手続)に規定する強制転換条項付株式(以下この項において「旧株」という。)の転換に伴い他の種類の株式(以下この項において「新株」という。)の発行をした場合には、当該転換の」として、同項の規定を適用する。

(連結個別資本金等の額に関する経過措置)
第五条  施行日に存する連結法人についての新令第八条の二(連結個別資本金等の額)の規定の適用については、施行日前の新令第八条第一項第一号から第十四号まで(資本金等の額)の規定に準じて計算した金額の合計額から施行日前の同項第十五号から第二十一号までの規定に準じて計算した金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該連結法人の旧法第二条第十七号(定義)に規定する資本積立金額又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額に相当する金額から当該連結法人が同日において有する自己の株式又は出資の帳簿価額を減算した金額とする。
2  施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第八条の二の規定の適用については、同条中「前条第一項第一号から第十四号まで」とあるのは「前条第一項第一号、第二号、第四号から第八号まで及び第十号から第十四号まで」と、「同項第一号から第十四号まで」とあるのは「同項第一号、第二号、第四号から第八号まで及び第十号から第十四号まで」とする。

(利益積立金額に関する経過措置)
第六条  施行日に存する法人についての新令第九条第一項(利益積立金額)の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第四号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第五号から第九号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該法人の旧法第二条第十八号(定義)に規定する利益積立金額又は同条第十八号の三に規定する連結個別利益積立金額に相当する金額とする。
2  改正法第十三条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次条第二項において「旧租税特別措置法」という。)第六十七条の十第一項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)に規定する特定子会社が施行日から平成十八年九月三十日までの間に同項に規定する子会社株式等の譲渡を行う場合における同項の規定の適用を受ける当該特定子会社の同項の規定により損金の額に算入される金額は、新令第九条第一項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる所得の金額に含まれるものとする。
3  会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする利益の配当又は出資に係る剰余金の分配(商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)に規定する金銭の分配又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二条第一項(中間配当)若しくは特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)第一条(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百二条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含み、会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項(剰余金の配当に関する事項の決定)の決議又は同法第四百五十九条第一項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による剰余金の配当でその支払に係る基準日が会社法施行日前の日であるものを除く。以下この項において「配当等」という。)の額を支払う法人の当該配当等の額に係る新令第九条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号 が留保していない金額 が留保していない金額(利益の配当又は出資に係る剰余金の分配の額(法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額を除く。)を含む。)
第五号 剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)若しくは剰余金の分配(出資に係るものに限る。)又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配 商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二条第一項(中間配当)若しくは特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)第一条(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百二条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配
合計額(法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額を除く。) 合計額


4  会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる新令第九条第二項第一号に規定する他の連結法人の株式の譲渡に係る同号ニ及びホの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号ニ 株式交換完全子法人とする適格株式交換( 会社法第七百六十八条第一項第一号(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)に規定する株式交換完全子会社(ニにおいて「株式交換完全子法人」という。)とする株式交換(
株式交換完全親法人とするものに限る 同法第七百六十七条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社(ニにおいて「株式交換完全親法人」という。)とするものに限る
適格株式交換で 株式交換で
譲渡 譲渡で租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の九第一項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)又は第六十八条の百四第一項(連結事業年度における株式交換又は株式移転に係る課税の特例)の規定の適用を受けるもの
第一号ホ 株式移転完全子法人とする適格株式移転 会社法第七百七十三条第一項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社(ホにおいて「株式移転完全子法人」という。)とする株式移転
譲渡 譲渡で租税特別措置法第六十七条の九第一項若しくは第六十八条の百四第一項の規定の適用を受けるもの又は同法第六十七条の十第一項(株式移転後の子会社株式等の譲渡の特例)若しくは第六十八条の百五第一項(連結事業年度における株式移転後の子会社株式等の譲渡の特例)の規定の適用を受ける当該他の連結法人の株式の譲渡



(連結利益積立金額に関する経過措置)
第七条  施行日に存する連結法人についての新令第九条の二第一項(連結利益積立金額)の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第四号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第五号及び第六号に掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該連結法人の旧法第二条第十八号の二(定義)に規定する連結利益積立金額に相当する金額とする。
2  連結法人である旧租税特別措置法第六十八条の百五第一項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)に規定する特定子会社が施行日から平成十八年九月三十日までの間に同項に規定する子会社株式等の譲渡を行う場合における同項の規定の適用を受ける当該特定子会社の同項の規定により損金の額に算入される金額は、新令第九条の二第一項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる個別所得金額に含まれるものとする。
3  会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする前条第三項に規定する配当等の額を支払う連結法人の当該配当等に係る新令第九条の二第一項の規定の適用については、同項第五号中「法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」とあるのは、「利益の配当又は剰余金の分配の額」とする。

(連結個別利益積立金額に関する経過措置)
第八条  施行日に存する連結法人についての新令第九条の三(連結個別利益積立金額)の規定の適用については、施行日前の新令第九条の二第一項第一号から第四号まで(連結利益積立金額)に掲げる金額の合計額から施行日前の同項第五号及び第六号に掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該連結法人の旧法第二条第十八号の三(定義)に規定する連結個別利益積立金額に相当する金額とする。

(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
第九条  法人が会社法施行日前に取得した改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第十一条第一号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。

(繰延資産の範囲に関する経過措置)
第十条  法人が会社法施行日前に支出した旧令第十四条第一項第二号(繰延資産の範囲)に規定する建設利息については、なお従前の例による。
2  新令第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する社債発行費について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第十四条第一項第七号に規定する社債発行費については、なお従前の例による。

(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第十一条  新令第十九条第一項及び第二項(連結法人株式等の範囲)の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同条第一項に規定する配当等の額(改正法附則第二十六条第一項(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)に規定する経過配当(以下この項において「経過配当」という。)の額を含む。)について適用し、法人が受けた会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧令第十八条の三第一項(連結法人株式等の範囲)に規定する配当等の額(経過配当の額を除く。)については、なお従前の例による。
2  新令第二十二条第一項第一号イ(株式等に係る負債の利子の額)の規定は、法人が会社法施行日以後に同号イの固定資産につき積立金として積み立てる場合の同号に規定する総資産の帳簿価額の計算について適用し、法人が会社法施行日前に旧令第二十二条第一項第一号イ(株式等に係る負債の利子の額)に規定する損金経理により引当金勘定に繰り入れ、又は利益若しくは剰余金の処分により積み立てた場合の同号に規定する総資産の帳簿価額の計算については、なお従前の例による。
3  会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転に係る新令第二十二条の二第一項第二号(関係法人株式等の範囲等)の規定の適用については、同号中「株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社」と、「株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」とする。
4  平成十八年十月一日前に行われた旧令第二十二条の二第二項第六号(関係法人株式等の範囲等)に掲げる株式等の譲受けについては、なお従前の例による。
5  会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の八第一項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)に係る旧令第二十二条の二第二項第六号の規定の適用については、同号中「第九十二条の八第一項(組織変更における株式移転)の株式移転を含む。)による完全親会社」とあるのは「第九十六条の八第一項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)による会社法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。以下この号において「完全親会社」という。)」と、「係る完全子会社」とあるのは「係る会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更後株式会社を含む。以下この号において「完全子会社」という。)」とする。

(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第十二条  新令第二十三条第一項第一号及び第二号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第二十四条第一項第一号(配当等の額とみなす金額)に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割について適用し、法人が施行日前に行った旧法第二十四条第一項第一号(配当等の額とみなす金額)に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割については、なお従前の例による。
2  新令第二十三条第一項第四号の規定は、法人が施行日以後に行う同号に規定する自己株式の取得等について適用し、法人が施行日前に行った旧法第二十四条第一項第四号に掲げる株式の消却、同項第五号に掲げる自己の株式の取得又は同項第六号に掲げる社員の退社若しくは脱退による持分の払戻しについては、なお従前の例による。
3  施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第二十三条第一項第四号の規定の適用については、同号中「第二十四条第一項第四号から第六号まで」とあるのは、「第二十四条第一項第四号及び第五号」とする。
4  新令第二十三条第三項第四号から第七号までの規定は、会社法施行日以後に生ずるこれらの規定に掲げる事由による取得について適用し、会社法施行日前に生じた旧令第二十三条第三項第四号から第六号まで(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)に掲げる事由による取得については、なお従前の例による。
5  法人が会社法施行日以後に行う会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第八十六条第一項(端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の同法第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第二百二十条ノ六第一項(端株主の端株買取請求権)の規定による買取りは、新令第二十三条第三項第六号に規定する買取りとみなす。
6  新令第二十三条第四項の規定は、法人が会社法施行日以後に新法第二十四条第一項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産を交付する場合について適用し、法人が会社法施行日前に旧法第二十四条第一項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産を交付した場合については、なお従前の例による。

(資産の評価益の益金不算入に関する経過措置)
第十三条  法人が会社法施行日前の組織の変更に伴って行った資産の評価換えについては、なお従前の例による。
2  会社法施行日前にされた旧令第二十四条の二第一項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)については、なお従前の例による。

(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第十四条  改正法附則第百七条第十項、第十一項又は第十三項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百七条第十項、第十一項若しくは第十三項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)、第四十六条の四若しくは第四十七条第一項(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。

(資産の評価損の計上ができる場合に関する経過措置)
第十五条  会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第六十八条第一項第一号ニ、同項第二号ニ、同項第三号ヘ及び同項第四号イ(3)(資産の評価損の計上ができる場合)に規定する評価換えについては、なお従前の例による。

(役員給与の損金不算入等に関する経過措置)
第十六条  施行日以後最初に開始する事業年度の新令第六十九条第二項(定期同額給与の範囲等)に規定する給与に係る同項に規定するいずれか早い日が施行日から三月を経過する日(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社にあっては、施行日から四月を経過する日。以下この項において「三月経過日」という。)以前の日となる場合における新令第六十九条第二項の規定の適用については、当該給与に係る同項に規定する届出期限は、当該三月経過日とする。
2  施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第六十九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第一号 規定する会計期間 規定する営業年度等
第四項第一号 会社法第三百六十三条第一項各号(取締役会設置会社の取締役の権限) 商法第二百六十条第三項各号(取締役会の業務執行)
第四項第二号 会社法第四百十八条(執行役の権限) 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十一条の十二(執行役の権限)
第七項第一号及び第二号 委員会設置会社 委員会等設置会社


3  新令第七十一条第一項第一号から第四号まで(使用人兼務役員とされない役員)の規定は、法人が会社法施行日以後にこれらの号に掲げる者に支給する新法第三十四条第一項(役員給与の損金不算入)に規定する給与(施行日前に開始した事業年度の会社法施行日以後の期間にこれらの号に掲げる者に支給する旧法第三十五条第四項(役員賞与等の損金不算入)に規定する賞与を含む。)について適用し、法人が会社法施行日前に旧令第七十一条第一項第一号から第三号まで(使用人兼務役員とされない役員)に掲げる者に支給した旧法第三十五条第四項に規定する賞与(施行日以後に開始する事業年度の会社法施行日前の期間にこれらの号に掲げる者に支給する新法第三十四条第一項に規定する給与を含む。)については、なお従前の例による。
4  施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第七十一条第三項の規定の適用については、同項中「第一項第五号」とあるのは、「第一項第四号」とする。
5  施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第七十二条(特殊支配同族会社の判定等)の規定の適用については、同条第二項第三号及び第三項第三号中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。
6  新令第七十二条の二第五項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)の規定の適用については、平成十五年四月一日前に開始した事業年度又は連結事業年度は同項に規定する特殊支配同族会社に該当しない事業年度又は連結事業年度として、同項第三号に掲げる金額を計算する。
7  新令第七十二条の二第五項の規定を適用する場合には、平成十三年四月一日前に開始した事業年度において生じた同項第三号ロに掲げる金額については、同号中「七年」とあるのは、「五年」とする。
8  新令第七十二条の二第十一項に規定する業務主宰役員給与額には、旧法第三十五条の規定により損金の額に算入されない金額を含まないものとする。

(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
第十七条  新令第七十七条第一項第一号の三(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
2  新令第七十七条第一項第三号の規定は、法人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(圧縮記帳に代わる経理方法に関する経過措置)
第十八条  新令第八十条、第八十三条及び第八十六条(圧縮記帳に代わる経理方法)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)
第十九条  新令第九十六条第一項第一号ハ及び第三号ニ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、会社法施行日以後にされる会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定又は特別清算開始の申立てについて適用し、会社法施行日前にされた会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立て(会社法施行日前に解散した法人に係る旧商法の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立てを含む。)については、なお従前の例による。
2  会社法施行日前にされた旧令第九十六条第一項第三号ニ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する整理開始の申立てに係る会社の整理に関する事件については、なお従前の例による。

(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第二十条  施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第百十三条の二第六項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定の適用については、同項第一号中「適格株式交換若しくは適格株式移転」とあるのは、「株式交換若しくは株式移転」とする。
2  施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第百十三条の二第七項の規定の適用については、同項中「繰延資産並びに法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産」とあるのは、「繰延資産」とする。

(再生手続開始の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
第二十一条  会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第百十七条第二号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に定める債権については、なお従前の例による。

(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第二十二条  施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第百十八条の三第一項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用については、同項中「繰延資産並びに法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産」とあるのは、「繰延資産」とする。
2  施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第百十八条の三第二項の規定の適用については、同項中「場合若しくは当該特定資産が法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項の規定の適用がある場合」とあるのは、「場合」とする。

(有価証券の取得価額等に関する経過措置)
第二十三条  新令第百十九条第一項第一号(有価証券の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に取得する同号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に取得した旧令第百十九条第一項第一号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。
2  新令第百十九条第一項第二号から第四号までの規定は、法人が会社法施行日以後に取得するこれらの号に掲げる有価証券について適用し、法人が会社法施行日前に取得した旧令第百十九条第一項第二号及び第三号に掲げる有価証券については、なお従前による。
3  新令第百十九条第一項第八号から第十一号までの規定は、法人が平成十八年十月一日以後に取得するこれらの号に掲げる有価証券について適用する。
4  法人が施行日から平成十八年九月三十日までに株式交換又は株式移転により受け入れる有価証券に係る旧令第百十九条第一項第四号の規定は、なおその効力を有する。
5  新令第百十九条第一項第十二号から第二十一号までの規定は、法人が会社法施行日以後に取得するこれらの号に掲げる有価証券について適用する。
6  会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に新令第百十九条第一項第十二号に規定する合併等が行われる場合における同号の規定の適用については、同号中「株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第七百六十八条第一項第一号(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号(株式移転契約)に規定する株式移転完全子会社」と、「株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人」とあるのは「同法第七百六十七条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」とする。
7  新令第百十九条の三第六項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、会社法施行日以後に行われる株式の併合について適用し、会社法施行日前に行われた株式の分割又は併合については、なお従前の例による。
8  新令第百十九条の三第七項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する受益権の分割又は併合について適用し、施行日前に行われた旧令第百十九条の三第六項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する受益権の分割については、なお従前の例による。
9  新令第百十九条の四第三項(評価換え等があった場合の総平均法の適用の特例)の規定は、法人が会社法施行日以後に同項に規定する有価証券の取得をする場合について適用する。

(組織再編成に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
第二十四条  新令第百二十三条第二項(合併により移転する負債に含まれる未納法人税等)の規定は、会社法施行日以後に行われる合併又は分割について適用する。
2  新令第百二十三条の二の二(分割法人の株主等に交付されるべき分割承継法人の株式の端数の取扱い)の規定は、会社法施行日以後に行われる分割型分割について適用する。
3  法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に適格分割型分割を行う場合における新令第百二十三条の三(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)の規定の適用については、同条第二項中「純資産価額」とあるのは、「純資産価額又は法第六十二条の二第一項の適格分割型分割に係る第八条第一項第六号に規定する純資産価額」とする。
4  新令第百二十三条の七(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等のあん分)の規定は、会社法施行日以後に行われる分割について適用し、会社法施行日前に行われた分割については、なお従前の例による。

(一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第二十五条  新令第百三十九条の三第一項及び第二項(一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例)の規定は、法人が会社法施行日以後に同条第一項各号に掲げる規定に基づいてその株主等又はその新株予約権者に交付すべきものとして収入する金額及び同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等又はその新株予約権者に交付する金額に係る法人税について適用し、法人が会社法施行日前に旧令第百三十九条の三第一項各号(一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例)に掲げる規定に基づいてその株主等に交付すべきものとして収入した金額及び同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等に交付した金額(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定によりなお従前の例によるものとされる同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等に交付すべきものとして収入した金額及び同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等に交付した金額を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。

(特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第二十六条  施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第百三十九条の七(被支配会社の範囲)の規定の適用については、同条第三項第三号及び第五項中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。
2  法人が受ける施行日から会社法施行日の前日までの間にその支払に係る基準日がある新令第百三十九条の八第一項(留保金額から控除する金額等)に規定する配当等の額についての同項の規定の適用については、同項中「法第二十三条第一項第一号に掲げる金額」とあるのは、「利益の配当又は剰余金の分配の額」とする。
3  新令第百三十九条の八第二項の規定は、会社法施行日以後にその支払に係る基準日がある同項に規定する配当等の額について適用する。
4  改正法附則第百六条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
又は同法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 若しくは同法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
又は同法第六十三条第一項の 若しくは同法第六十三条第一項又は旧効力措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項の
(同法 (租税特別措置法
又は租税特別措置法 若しくは租税特別措置法
若しくは同条第二項 若しくは同条第二項又は旧効力措置法第四十二条の十一第八項(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)



(法人税額から控除する所得税額の計算に関する経過措置)
第二十七条  新令第百四十条の二第一項及び第二項(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日を同項に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する配当等(改正法附則第二十六条第一項(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)に規定する経過配当(以下この項において「経過配当」という。)を含む。)について適用し、法人が受けた会社法施行日前の日を旧令第百四十条の二第二項(法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する配当等(経過配当を除く。)については、なお従前の例による。
2  会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転に係る新令第百四十条の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社(次項第二号イにおいて「株式移転完全親法人」という。)」と、「株式移転完全子法人」とあるのは「同条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」とする。
3  平成十八年十月一日前に行われた旧令第百四十条の二第四項第六号に掲げる完全子会社からの譲受けについては、なお従前の例による。
4  会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転(保険業法第九十六条の八第一項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)に係る旧令第百四十条の二第四項第六号の規定の適用については、同号中「第九十二条の八第一項(組織変更における株式移転)の株式移転を含む。)による完全親会社」とあるのは「第九十六条の八第一項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)による会社法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。以下この号及び次項において「完全親会社」という。)」と、「係る完全子会社」とあるのは「係る会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更後株式会社を含む。以下この号において「完全子会社」という。)」とする。

(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実に関する経過措置)
第二十八条  会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第百五十四条の三(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実)に規定する事実については、なお従前の例による。

(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第二十九条  改正法附則第百三十三条第十項、第十一項又は第十三項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第二項の表の第六十条の二第一項の項中「第四十八条(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「第四十八条(倉庫用建物等の割増償却)の規定」と、「又は第六十八条の三十六(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「若しくは第六十八条の三十六(倉庫用建物等の割増償却)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十三条第十項、第十一項若しくは第十三項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十二(第一項第二号に係る部分に限る。)、第六十八条の三十三若しくは第六十八条の三十四第一項(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。

(連結法人の受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第三十条  新令第百五十五条の八第一項第一号イ(株式等に係る負債の利子の額)の規定は、連結法人が会社法施行日以後に同号イの固定資産につき積立金として積み立てる場合の同号に規定する総資産の帳簿価額の計算について適用し、連結法人が会社法施行日前に旧令第百五十五条の八第一項第一号イ(株式等に係る負債の利子の額)に規定する損金経理により引当金勘定に繰り入れ、又は利益若しくは剰余金の処分により積み立てた場合の同号に規定する総資産の帳簿価額の計算については、なお従前の例による。
2  新令第百五十五条の九第一項及び第二項(連結法人株式等の範囲)の規定は、連結法人が受ける会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同条第一項に規定する配当等の額(改正法附則第二十六条第一項(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)に規定する経過配当(以下この項において「経過配当」という。)の額を含む。)について適用し、連結法人が受けた会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧令第百五十五条の九第一項(連結法人株式等の範囲)に規定する配当等の額(経過配当の額を除く。)については、なお従前の例による。
3  会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転に係る新令第百五十五条の十第一項第二号(関係法人株式等の範囲等)の規定の適用については、同号中「株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社」と、「株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」と、「同条第四項」とあるのは「法第八十一条の四第四項」とする。

(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等に関する経過措置)
第三十一条  会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転に係る旧令第百五十五条の十九第四項及び第五項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四項 商法第三百五十二条第一項(株式交換)に規定する完全子会社 会社法第七百七十三条第一項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社
により設立された完全親会社 に係る同項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
第五項 商法第三百五十二条第一項(株式交換)に規定する完全子会社 会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社



(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第三十二条  連結法人が受ける施行日から会社法施行日の前日までの間にその支払に係る基準日がある新令第百五十五条の二十三第一項(連結留保金額から控除する金額等)に規定する配当等の額についての同項の規定の適用については、同項中「法第二十三条第一項第一号に掲げる金額」とあるのは、「利益の配当又は剰余金の分配の額」とする。
2  新令第百五十五条の二十三第二項の規定は、会社法施行日以後にその支払に係る基準日がある同項に規定する配当等の額について適用する。
3  改正法附則第百三十二条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号 若しくは同条第二項 若しくは同条第二項若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十二条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十五第八項(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)
第二号 又は同法第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 若しくは同法第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は旧効力措置法第六十八条の十五第十一項若しくは第十二項(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
(同法 (租税特別措置法



(連結法人税額から控除する所得税額の計算に関する経過措置)
第三十三条  新令第百五十五条の二十六第二項(連結法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、連結法人が受ける会社法施行日以後の日を同項に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する配当等(改正法附則第二十六条第一項(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)に規定する経過配当(以下この項において「経過配当」という。)を含む。)について適用し、連結法人が受けた会社法施行日前の日を旧令第百五十五条の二十六第二項(連結法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する配当等(経過配当を除く。)については、なお従前の例による。
2  会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転に係る新令第百五十五条の二十六第二項及び第三項の規定の適用ついては、同条第二項中「株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社(次項第二号イにおいて「株式移転完全親法人」という。)」と、「株式移転完全子法人」とあるのは「同条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」とする。

(連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)
第三十四条  新令第百五十五条の四十三(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定は、連結法人の新法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の旧法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2  新令第百五十五条の四十三第三項の規定は、会社法施行日以後に終了する連結事業年度にその支払に係る基準日がある剰余金の配当又は利益の配当について適用する。
3  施行日以後に開始し、かつ、会社法施行日前に終了した連結事業年度における旧令第百五十五条の四十三第二項(連結留保税額の個別帰属額の計算)に規定する債務の確定していない賞与の額は、新令第百五十五条の四十三第二項に規定する留保した金額に含まれるものとする。

(連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第三十五条  会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第百五十六条第一項(連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する事実については、なお従前の例による。

(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第三十六条  新令第百七十七条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、法人が会社法施行日以後に行う同項第二号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、法人が会社法施行日前に行った旧令第百七十七条第二項第二号(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
2  会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第八十六条第一項(端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の譲渡は、新令第百七十七条第二項第二号に掲げる資産の譲渡とみなす。

(法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条  前条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令附則第五条第十一項第四号(退職給与引当金に関する経過措置)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する組織再編成について適用する。

   附 則 (平成一八年七月一四日政令第二三五号)

この政令は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月二十日)から施行する。


   附 則 (平成一九年三月三〇日政令第八三号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第四条の二の改正規定(同条第二十三項に係る部分、同項を同条第二十四項とする部分、同条第二十二項に係る部分、同項を同条第二十三項とする部分、同条第二十一項に係る部分、同項を同条第二十二項とする部分、同条第二十項に係る部分、同項を同条第二十一項とする部分、同条第十九項を削る部分、同条第十八項に係る部分、同項を同条第二十項とする部分、同条第十七項に係る部分、同項を同条第十九項とする部分、同条第十六項に係る部分、同項を同条第十八項とする部分、同条第十五項第三号に係る部分、同項第六号中「全部を直接に」を「全部を」に改める部分、同項を同条第十七項とする部分、同条第十四項を削る部分、同条第十三項に係る部分、同項を同条第十六項とする部分、同条第十二項を削る部分、同条第十一項を同条第十三項とし、同項の次に二項を加える部分(第十四項に係る部分を除く。)、同条第十項第二号に係る部分、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とする部分、同条第八項第一号に係る部分、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とする部分、同条第六項第二号に係る部分、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とする部分、同条第四項第一号に係る部分、同項を同条第六項とする部分、同条第三項を同条第四項とする部分、同条第二項を同条第三項とする部分、同条第一項第一号中「第三項」を「第四項」に改める部分及び同項を同条第二項とする部分を除く。)、第八条第一項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第七号の改正規定、同項第十一号の改正規定(「合計額」の下に「をいい、適格株式交換により株式交換完全子法人の株主に法第二条第十二号の十六に規定する株式交換完全支配親法人株式(以下この号において「株式交換完全支配親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換の直前の帳簿価額を加算した金額」を加える部分に限る。)、同項第二十一号の改正規定、第九条第一項第二号の次に一号を加える改定規定、同項第五号の改定規定、同条第二項第一号の改正規定(同号ヘ中「第六十一条の二第十一項第一号」を「第六十一条の二第十四項第一号」に改める部分を除く。)、同項第三号ロ及びハの改正規定、第九条の二第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、第二十三条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分、同項第二号に係る部分及び同号の次に一号を加える部分を除く。)、第七十二条の二第九項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号の次に一号を加える改正規定、第七十三条第二項の改正規定(同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に一号を加える部分に限る。)、第百十二条第十五項の改正規定(同項を同条第十六項とする部分を除く。)、同条第十四項の改正規定(同項を同条第十五項とする部分を除く。)、同条第十二項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、同条第十項の次に一項を加える改正規定、第百十六条の二の改正規定(同条第五項中「第百十二条第十四項」を「第百十二条第十五項」に改める部分を除く。)、第百十九条第一項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第七号の改正規定、同項第八号の改正規定、同条第三項の改正規定、第百十九条の七の次に一条を加える改正規定、第百十九条の八第二項の改正規定、第百十九条の十一の二を第百十九条の十一とし、同条の次に一条を加える改正規定(第百十九条の十一の二を第百十九条の十一とする部分を除く。)、第百十九条の十二第四号の改正規定、第百四十二条の二第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分を除く。)、第百四十二条の三第四項の改正規定、第百五十五条の二第一項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える改正規定、第百五十五条の五第七号の改正規定(「前各号」を「第二号から前号まで」に改める部分に限る。)、同号を同条第八号とする改正規定、同条第六号を同条第七号とする改正規定、同条第五号を同条第六号とする改正規定、同条第四号を同条第五号とする改正規定、同条第三号を同条第四号とする改正規定、同条第二号を同条第三号とする改正規定、同条第一号の改正規定(「第三号」を「第四号」に改める部分に限る。)、同号を同条第二号とし、同条に第一号として一号を加える改正規定、第百五十五条の十三第二項の改正規定(同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える部分に限る。)、第百五十五条の二十七第四項の改正規定、第百五十五条の二十九第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分を除く。)、第百七十六条に一項を加える改正規定、第百八十七条第七項第一号の改正規定、第百八十八条第一項第十九号を同項第二十号とする改正規定、同項第十八号の改正規定、同号を同項第十九号とする改正規定、同項第十七号の改正規定、同号を同項第十八号とする改正規定、同項第十六号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を同条第十項とする改正規定、同条第三項の表第九十六条第二項第一号の項の次に次のように加える改正規定(同表第百三十一条の三第一項の項に係る部分を除く。)、同条第三項を同条第九項とする改正規定、同条第二項第一号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項第二号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項を同条第八項とする改正規定並びに同条第一項の次に六項を加える改正規定並びに附則第四条第三項及び第四項、第五条第三項、第十五条、第十七条第二項、第二十二条第一項、第二十五条第一項並びに第二十六条の規定 平成十九年五月一日
二  目次の改正規定(「第三目の三 リース取引(第百三十六条の三) 第三目の四 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の四) 第三目の五 信託の設定(第百三十六条の五)」を「第三目の三 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)」に改める部分に限る。)、第十四条の五第二号イの改正規定、第四十八条第一項第六号の改正規定(「第百三十六条の三第一項」を「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十三号)による改正前の法人税法施行令第百三十六条の三第一項」に改める部分に限る。)、第六十三条第一項の改正規定、第八十四条の次に一条を加える改正規定、第八十八条第一項の改正規定、第百一条第一項第一号の改正規定、第百二十四条の改正規定、第百二十五条(見出しを含む。)の改正規定、第百二十五条の二を削る改正規定、第百二十六条の改正規定、第百二十六条の二の改正規定、第百二十六条の三を削る改正規定、第百二十七条の改正規定、第百二十八条の改正規定、第二編第一章第一節第三款の次に二款を加える改正規定(第三款の二に係る部分に限る。)、第百三十三条の改正規定、第百三十三条の二第一項の改正規定、同節第四款第三目の三を削る改正規定、同款第三目の四中第百三十六条の四を第百三十六条の三とし、同目を同款第三目の三とする改正規定、第百三十九条の十の改正規定(「第四十二条の四第六項若しくは第七項」を「第四十二条の四第七項」に改める部分及び「、同法第四十二条の十二第一項(同条第二項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)若しくは同条第二項」を削る部分を除く。)、第百四十二条第一項の改正規定(「試験研究費」の下に「の額」を加える部分を除く。)、第百五十五条の六第一項第一号の改正規定、第百五十五条の二十五第一号の改正規定(「第六十八条の九第六項若しくは第七項」を「第六十八条の九第七項」に改める部分及び「、同法第六十八条の十五の二第一項(連結親法人が同条第二項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)若しくは同条第二項」を削る部分を除く。)、同条第二号の改正規定、第百五十五条の二十八第一項の改正規定、第百八十八条第一項第十四号の改正規定、同項第十九号の改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに附則第二十一条の規定 平成二十年四月一日
三  目次の改正規定(「第七目 減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条)」を「第七目 減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条) 第七目の二 減価償却資産の償却費の計算の細目(第六十三条の二)」に、「第一目 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十九条―第百十九条の十六)」を「第一目 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十八条の四―第百十八条の八) 第一目の二 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十九条―第百十九条の十六)」に改める部分及び「社債等の発行差益」を「金銭債務の償還差損益」に、「第三目の三 リース取引(第百三十六条の三) 第三目の四 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の四) 第三目の五 信託の設定(第百三十六条の五)」を「第三目の三 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)」に、「第百五十五条の二十五の三」を「第百五十五条の二十五の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第九条第一項第一号の改正規定、第九条の二第一項第一号の改正規定、第一編第一章の二中第十四条の六を第十四条の九とする改正規定、第十四条の五を第十四条の八とする改正規定、第十四条の四を第十四条の七とする改正規定、第十四条の三第二項の改正規定(「第十四条の三第一項」を「第十四条の六第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第四項第二号の改正規定、同章中同条を第十四条の六とする改正規定、第十四条の二の改正規定(「第二条第二十九号の三イ(2)」を「第二条第二十九号ロ(2)」に改める部分に限る。)、同編第一章中同条を第十四条の三とし、同条の次に二条を加える改正規定、第十四条の次に一条を加える改正規定、同編第三章を削る改正規定、第十五条(見出しを含む。)の改正規定、同編中第二章を第三章とし、第一章の二の次に一章を加える改正規定、第十七条の改正規定、第二編の編名の改正規定、第十九条の二を削る改正規定、第十九条の三第一項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同条を第十九条の二とする改正規定、第二十二条の改正規定(同条第一項第二号イ中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第七十二条の二第九項第十号の改正規定、同項第十一号の改正規定(同号を同項第十二号とする部分を除く。)、第七十三条第二項の改正規定(同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第七十七条の二の改正規定(同条第一項第四号ロに係る部分を除く。)、第百十九条第一項第二十一号を同項第二十二号とし、同号の次に二号を加える改正規定(同項第二十一号を同項第二十二号とする部分を除く。)、第百十九条の三の改正規定(同条第十二項に係る部分を除く。)、第百十九条の四第一項の改正規定、第百十九条の八の二の次に一条を加える改正規定、第百十九条の十二第二号の改正規定、第百二十二条の十二第三項及び第百二十二条の十三第一項の改正規定、同編第一章第一節第三款の次に二款を加える改正規定(第三款の二に係る部分を除く。)、同節第四款第三目の五を削る改正規定、第百三十九条の八の改正規定、第百四十条の二第一項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定(「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に改める部分に限る。)、第百四十二条第二項の改正規定、第百四十二条の二第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第百五十五条の二第一項第九号の改正規定、同項第十号の改正規定(同号を同項第十一号とする部分を除く。)、第百五十五条の八の改正規定(同条第一項第二号イ中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第百五十五条の十三第二項の改正規定(同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える部分を除く。)、第百五十五条の二十三に一項を加える改正規定、第百五十五条の二十六第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第百五十五条の二十八第二項の改正規定、第百五十五条の二十九第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第百五十五条の四十三に一項を加える改正規定、同編第一章の三を削る改正規定、同編第二章中第百五十六条の十七を第百五十六条の二とする改正規定、第百五十七条第一項の改正規定、第百七十四条第一項第二号の改正規定、第百七十四条の二を削る改正規定、第三編の編名の改正規定、第百七十七条第二項第五号の改正規定、第百八十七条第一項第四号の改正規定、同条第二項の改正規定(「第十項」を「第九項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第八項第一号の改正規定、同項第二号を削る改正規定、同項第三号の改正規定、同号を同項第二号とする改正規定、同項第四号の改正規定、同号を同項第三号とする改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同条第九項を削る改正規定、同条第十項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第十一項第三号イの改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同条第十二項を削る改正規定、同条第十三項を同条第十一項とする改正規定、第百八十八条第三項の表第九十六条第二項第一号の項の次に次のように加える改正規定(同表第百三十一条の三第一項の項に係る部分に限る。)、同編第三章を削る改正規定、第百九十九条の改正規定、同編第四章中同条を第百九十二条とする改正規定、同章を同編第三章とする改正規定、第二百条の改正規定、同編第五章中同条を第百九十三条とする改正規定、同章を同編第四章とする改正規定並びに附則第十三条第一項の改正規定並びに附則第八条、第十九条、第二十二条第二項、第二十五条第二項、第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
四  第五条第一項第二号ニの改正規定、同項第三号ハの改正規定及び同項第五号ルの改正規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行の日
五  第八条第一項第四号ハの改正規定、第十一条の改正規定、第十四条の三第三項第一号の改正規定、第十四条の二の改正規定(「第二条第二十九号の三イ(2)」を「第二条第二十九号ロ(2)」に改める部分及び第一編第一章中同条を第十四条の三とする部分を除く。)、第十九条の三の改正規定(同条第一項に係る部分(同項第二号に係る部分を除く。)及び同条を第十九条の二とする部分を除く。)、第二十二条第一項第二号イの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同号ロの改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第二十三条第三項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、第七十七条の二第一項第四号ロの改正規定、第百十九条の十三の改正規定、第百四十条の二の改正規定(同条第三項中「受益証券」を「受益権」に改める部分及び同条第六項に係る部分(「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に改める部分を除く。)に限る。)、第百四十二条の三第二項第一号の改正規定、第百五十五条の八第一項第二号イの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同号ロの改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第百五十五条の二十六第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第百五十五条の二十七第二項第一号の改正規定、第百七十七条第一項第一号の改正規定、同条第二項第二号の改正規定、同項第三号ニの改正規定、第百八十七条第二項の改正規定(「第十項」を「第九項」に改める部分を除く。)、同条第十項第一号の改正規定、附則第十六条の改正規定及び附則第十七条第八項の改正規定並びに附則第六条及び第九条第二項の規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、この政令(前条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下「改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
第三条  新令第四条の二第十五項及び第十八項から第二十一項まで(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定は、法人が施行日以後に行う株式交換又は株式移転について適用し、法人が施行日前に行った株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。
2  法人が施行日から平成十九年四月三十日までの間に株式移転を行う場合における新令第四条の二第十九項及び第二十一項第六号の規定の適用については、同条第十九項中「(同条第十二号の八に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)」とあるのは「、適格分割」と、同号中「及び法第二条第十二号の八に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)」とあるのは「を除く。)、適格分割」とする。

(資本金等の額に関する経過措置)
第四条  新令第八条第一項第十一号(同号に規定する適格株式交換に係る部分を除く。)、第十二号、第十六号、第十九号及び第二十号(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に同項第十一号の株式交換、同項第十二号の株式移転、同項第十六号の分割型分割、同項第十九号の資本の払戻し等又は同項第二十号の自己株式の取得等を行う場合について適用する。
2  施行日前に改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第八条第一項第十一号(資本金等の額)の株式交換、同項第十二号の株式移転、同項第十六号の分割型分割、同項第十九号の資本の払戻し等又は同項第二十号の自己株式の取得等を行った法人の新令第八条第一項の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第十四号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第十五号から第二十一号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における資本金等の額から同日における資本金の額又は出資金の額を減算した金額とする。
3  新令第八条第一項第五号から第七号まで、第十一号(同号に規定する適格株式交換に係る部分に限る。)及び第二十一号の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に同項第五号の合併、同項第六号の分割型分割、同項第七号の分社型分割、同項第十一号の株式交換又は同項第二十一号の自己の株式の取得を行う場合について適用する。
4  平成十九年五月一日前に旧令第八条第一項第五号の合併、同項第六号の分割型分割、同項第七号の分社型分割、同項第十一号の株式交換又は同項第二十一号の自己の株式の取得を行った法人の新令第八条第一項の規定の適用については、同日前の同項第一号から第十四号までに掲げる金額の合計額から同日前の同項第十五号から第二十一号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、同年四月三十日における資本金等の額から同日における資本金の額又は出資金の額を減算した金額とする。

(利益積立金額等に関する経過措置)
第五条  新令第九条第一項第九号(利益積立金額)の規定は、法人が施行日以後に同号の適格分割型分割を行う場合について適用する。
2  施行日前に旧令第九条第一項第九号の適格分割型分割を行った法人の新令第九条第一項の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第四号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第五号から第九号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における利益積立金額とする。
3  新令第九条第一項第二号の二及び第九条の二第一項第二号の二(連結利益積立金額)の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う合併について適用する。

(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
第六条  新令第十一条第一号(有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、法人が附則第一条第五号(施行期日)に定める日以後に取得する新令第十一条第一号に掲げる権利について適用し、法人が同日前に取得した旧令第十一条第一号及び第二号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる権利については、なお従前の例による。

(繰延資産の範囲に関する経過措置)
第七条  法人が施行日前に支出した旧令第十四条第一項第三号(繰延資産の範囲)に掲げる試験研究費については、なお従前の例による。
2  新令第十四条第一項第三号から第五号まで(繰延資産の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出するこれらの規定に掲げる費用について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第十四条第一項第四号から第六号までに掲げる費用については、なお従前の例による。
3  法人の発行した旧令第十四条第一項第七号に規定する社債等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の時において償還されていない場合には、当該開始の時において当該社債等の券面金額から同号に掲げる社債発行差金の当該開始の時における帳簿価額を控除した金額により当該社債等の償還があったものとみなす。
4  前項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において適格組織再編成(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。)により旧令第十四条第一項第七号に規定する社債等(前項の規定により償還があったものとみなされたものを除く。)の償還等に係る義務の引継ぎを受けた場合について準用する。この場合において、前項中「当該開始の時において」とあるのは「次項に規定する適格組織再編成の時において」と、「開始の時における」とあるのは「適格組織再編成の時における」と読み替えるものとする。

(信託に関する経過措置)
第八条  この政令(附則第一条第三号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令の規定は、同号に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項(新法の適用等)の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第九条  新令第二十三条第一項第二号から第四号まで(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第二号に規定する分割型分割、同項第三号に規定する払戻し等又は同項第四号に規定する自己株式の取得等について適用し、法人が施行日前に行った旧令第二十三条第一項第二号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割型分割、同項第三号に規定する払戻し等又は同項第四号に規定する自己株式の取得等については、なお従前の例による。
2  新令第二十三条第三項第三号の規定は、附則第一条第五号(施行期日)に定める日以後に生ずる同項第三号に掲げる事由による取得について適用する。

(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)
第十条  施行日の前日の属する事業年度においてその有する棚卸資産について旧令第二十八条第一項第二号(棚卸資産の評価の方法)に規定する低価法を選定している法人が、施行日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「経過事業年度」という。)において、その選定に係る事業の種類及び資産の区分(新令第二十九条第一項(棚卸資産の評価の方法の選定)に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。以下この条において同じ。)と同一の事業の種類及び資産の区分に属する当該経過事業年度終了の時において有する棚卸資産(当該終了の時におけるその取得のために通常要する価額(以下この条において「再調達原価」という。)が新令第二十八条第一項第二号(棚卸資産の評価の方法)に規定する原価法により評価した価額に満たないものに限るものとし、当該経過事業年度において当該事業の種類及び資産の区分に属する棚卸資産につき同項第一号に規定する原価法を選定した場合における当該棚卸資産を除く。)について、その確定した決算の基礎となった棚卸資産の受入れ及び払出しに関する帳簿に、その後の各事業年度における棚卸資産の評価額の計算の基礎とすべきものとして当該再調達原価を記載した場合には、当該再調達原価を新令第二十八条第一項第二号に規定する終了の時における価額及び同条第二項第一号に規定する価額として、同条の規定を適用する。

(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第十一条  新令第二編第一章第一節第二款第五目から第七目の二まで(新令第六十一条第二項及び第三項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)を除く。)(減価償却資産の償却の方法等)の規定は、法人が施行日以後に取得をする減価償却資産(新令第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあっては、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同条第五項第五号に規定する所有権移転外リース取引の契約に係るもの)について適用する。
2  法人が施行日前に取得をし、かつ、施行日以後に事業の用に供した減価償却資産については、当該事業の用に供した日において当該減価償却資産の取得をしたものとみなして、新令第二編第一章第一節第二款第五目から第七目の二までの規定を適用する。
3  施行日以後最初に終了する事業年度において、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかった法人がよるべきこととされている新令第五十三条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとする場合(二以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、新法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(施行日の属する新法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、新たな償却の方法、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。
4  改正法附則第九十三条第十五項、第十八項又は第二十一項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十三条第十五項、第十八項若しくは第二十一項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の二第二項、第四十六条の三若しくは第四十七条(第三項に係る部分に限る。)(特定医療用建物の割増償却等)の規定」とする。
5  新令第四十八条第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に規定する改正前リース取引に係る賃貸人である法人が、当該改正前リース取引の目的とされている資産について、施行日以後に終了する各事業年度においてリース投資資産としてその帳簿に記載された金額を減額した場合には、その減額した金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする。

(定期同額給与の範囲等に関する経過措置)
第十二条  旧令第六十九条第二項(定期同額給与の範囲等)の規定による届出は、新令第六十九条第二項(定期同額給与の範囲等)の規定による届出とみなして、同条第三項の規定を適用する。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第十三条  施行日前に旧令第七十九条第二号(国庫補助金等の範囲)に掲げる助成金の交付を受けることができることとなった法人が、施行日以後に雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)に規定する暫定雇用福祉事業(同項第二号に掲げる事業に限る。)に係る助成金の交付を受けたときは、旧令第七十九条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二号中「建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第九条第一項第一号又は第三号(建設労働者の福祉等に関する事業)」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)」とする。
2  法人が施行日前に交付を受けた旧令第七十九条第六号に掲げる補助金については、なお従前の例による。

(保険金等の範囲に関する経過措置)
第十四条  新令第八十四条第四号(保険金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける同条に規定する共済金について適用する。

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)
第十五条  新令第百十二条第十五項及び第十六項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)の規定は、平成十九年五月一日以後に行われる同条第十五項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同項に規定する未処理欠損金額及び同日以後に行われる同条第十六項に規定する適格合併、適格分割若しくは適格現物出資に係る同項に規定する被合併法人若しくは分割法人の同項に規定する未処理欠損金額又は同項に規定する合併法人等の同項に規定する欠損金額について適用し、同日前に行われた旧令第百十二条第十四項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同項に規定する未処理欠損金額及び同日前に行われた同条第十五項に規定する適格合併、適格分割若しくは適格現物出資に係る同項に規定する被合併法人若しくは分割法人の同項に規定する未処理欠損金額又は同項に規定する合併法人等の同項に規定する欠損金額については、なお従前の例による。

(短期売買商品の範囲等に関する経過措置)
第十六条  新令第百十八条の四(短期売買商品の範囲)及び第百十八条の五(短期売買商品の取得価額)の規定は、施行日以後に開始する事業年度において取得する資産(有価証券を除く。以下この条において同じ。)について適用する。
2  新令第百十八条の四第一号に規定する短期売買目的(以下この項及び次項第一号において「短期売買目的」という。)で行う取引に専ら従事する者が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において短期売買目的で取得の取引を行った資産(次項第二号において「専担者取得資産」という。)については、前項の規定にかかわらず、同条第一号に規定する専担者売買商品に該当しないものとすることができる。
3  次の各号に掲げる資産は、当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事業年度以後の各事業年度においては、新令第百十八条の四第一号に掲げる資産に該当する新法第六十一条第一項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品(次項において「短期売買商品」という。)とみなして、同条の規定を適用する。
一  施行日以後最初に開始する事業年度(以下この号において「最初事業年度」という。)開始の時において有する資産のうち短期売買目的で保有している旨を当該最初事業年度開始の日においてその保有に関する帳簿書類に記載したもの 当該最初事業年度以後の各事業年度
二  専担者取得資産のうち前項の規定の適用を受ける最終の事業年度の翌事業年度(以下この号において「経過措置直後事業年度」という。)開始の時において有するもの 当該経過措置直後事業年度以後の各事業年度
4  前項の規定により短期売買商品とみなされる資産(以下この項において「みなし短期売買商品」という。)は、前項第一号に規定する最初事業年度又は同項第二号に規定する経過措置直後事業年度開始の日において、当該開始の日の前日の属する事業年度終了の時における帳簿価額(当該前日の属する事業年度において旧令第二十八条第一項第二号(棚卸資産の評価の方法)に掲げる低価法(当該前日の属する事業年度が施行日以後に開始する事業年度である場合にあっては、新令第二十八条第一項第二号(棚卸資産の評価の方法)に掲げる低価法)により当該前日の属する事業年度終了の時における評価をした棚卸資産であったみなし短期売買商品にあっては、当該前日の属する事業年度終了の時における評価額)により取得したものとみなして、新法第六十一条第一項及び新令第百十八条の六第四項(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)の規定を適用する。

(有価証券の取得価額等に関する経過措置)
第十七条  新令第百十九条第一項第四号(有価証券の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に取得する同号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に取得した旧令第百十九条第一項第四号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。
2  新令第百十九条第一項第五号から第八号までの規定は、法人が平成十九年五月一日以後に取得するこれらの号に掲げる有価証券について適用し、法人が同日前に取得した旧令第百十九条第一項第五号から第八号までに掲げる有価証券については、なお従前の例による。
3  新令第百十九条第一項第二十号の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得する同号に掲げる有価証券について適用する。
4  新令第百十九条の九第二項(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する払戻し等について適用し、法人が施行日前に行った旧令第百十九条の九第二項(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)に規定する払戻し等については、なお従前の例による。

(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
第十八条  新令第百二十三条の十第十項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定は、法人が施行日以後に行う自己を被合併法人とする合併について適用し、法人が施行日前に行った自己を被合併法人とする合併については、なお従前の例による。

(連結納税の開始等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用に関する経過措置)
第十九条  信託法施行日から平成二十年三月三十一日までの間における旧令第百二十五条の二(連結納税の開始等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)の規定の適用については、同条第二号中「第十四条の五第二号ロ」とあるのは、「第十四条の八第二号ロ」とする。

(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第二十条  新令第百三十六条の二(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)の規定は、施行日以後に開始する事業年度において金銭債務に係る債務者となった法人のその金銭債務について適用する。
2  法人の発行した旧令第百三十六条の二第一項(社債等を発行した場合の発行差益の益金算入等)に規定する社債等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の時において償還されていない場合には、当該開始の時において当該社債等の券面金額から当該社債等に係る旧令第十四条第一項第七号(繰延資産の範囲)に掲げる社債発行差金の当該開始の時における帳簿価額を控除した金額又は当該社債等の券面金額に旧令第百三十六条の二第一項に規定する超える部分の金額(当該最初に開始する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)を加算した金額により当該社債等の償還があり、直ちに当該法人が当該控除した金額又は加算した金額を収入額とする金銭債務に係る債務者となったものとみなして、新令第百三十六条の二の規定を適用する。
3  前項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において旧令第百三十六条の二第二項に規定する適格組織再編成により同条第一項に規定する社債等(前項の規定により償還があったものとみなされたものを除く。)の償還等に係る義務の引継ぎを受けた場合について準用する。この場合において、前項中「当該開始の時」とあるのは「次項に規定する適格組織再編成の時」と、「当該最初に開始する事業年度の前事業年度までの」とあるのは「当該適格組織再編成に係る同条第三項に規定する被合併法人等の」と読み替えるものとする。

(リース取引に係る所得の計算に関する経過措置)
第二十一条  平成二十年四月一日前に締結された契約に係る旧令第百三十六条の三第三項(リース取引に係る所得の計算)に規定するリース取引については、なお従前の例による。

(外国税額の控除に関する経過措置)
第二十二条  新令第百四十二条の二第一号ニ、ト及びチ(控除限度額の計算の特例)の規定は、内国法人の平成十九年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から信託法施行日の前日までの間における同号ニの規定の適用については、同号ニ中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(内国法人における特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額及び同法」とする。
2  旧令第百四十二条の二第一号リ及びヌに掲げる金額がある場合の内国法人の信託法施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第二十三条  附則第十一条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)の規定は、連結法人が新法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、附則第十一条第三項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
その償却の方法を届け出なかった法人 連結親法人がその償却の方法を届け出なかった場合において、連結法人
二以上の事業所又は船舶を有する法人で 連結法人が二以上の事業所又は船舶を有する場合において、
選定していないもの 選定していない連結親法人


2  改正法附則第百十七条第十五項、第十八項又は第二十一項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第二項の表第六十条の二第一項の項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(事業所内託児施設等の割増償却等) (事業所内託児施設等の割増償却等)の規定
又は第六十八条の三十四 若しくは第六十八条の三十四
(優良賃貸住宅の割増償却等) (優良賃貸住宅の割増償却等)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十七条第十五項、第十八項若しくは第二十一項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十九第二項、第六十八条の三十二若しくは第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)(特定医療用建物の割増償却等)の規定



(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第二十四条  新令第百五十五条の二十一の二第九項(同項第一号イ及びロに係る部分に限る。)(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)の規定は、同号イに規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日以後に同号イに規定する適格合併等を行う場合における同号イに規定する未処理災害損失欠損金額及び同号ロに規定する連結親法人又は連結子法人の同号ロに規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日以後の日である場合における同号ロに規定する災害損失欠損金額について適用する。

(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
第二十五条  新令第百五十五条の二十九第一号ニ、ト及びチ(連結控除限度額の計算の特例)の規定は、連結法人の平成十九年五月一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から信託法施行日の前日までの間における同号ニの規定の適用については、同号ニ中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(連結法人における特定外国信託の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により各連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の合計額及び同法」とする。
2  旧令第百五十五条の二十九第一号リ及びヌに掲げる金額がある場合の連結法人の信託法施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(外国法人の国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)
第二十六条  新令第百七十六条第七項(国内において行う事業から生ずる所得)及び第百八十八条第二項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定は、平成十九年五月一日以後にこれらの規定に規定する国内事業管理親法人株式につき同項各号に掲げる行為が行われる場合について適用する。
2  新令第百八十八条第一項第十七号の規定は、平成十九年五月一日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用する。
3  新令第百八十八条第五項及び第六項の規定は、平成十九年五月一日以後に交付を受けるこれらの規定に規定する国内事業管理親法人株式について適用する。
4  新令第百八十八条第九項(同項の表第百十九条第一項第五号の項、第百十九条第一項第六号の項及び第百十九条第一項第八号の項に係る部分に限る。)の規定は、外国法人が平成十九年五月一日以後に行われる合併、分割型分割又は株式交換により交付を受ける株式(出資を含む。)について適用する。

   附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十四条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十条  施行日前に整備法第百十八条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十五条第一項の規定による同法第二十三条第一項第一号又は第四号に掲げる運用の方法を運用の方法とする運用の指図が行われた場合における法人税法施行令第百六十四条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号 運用の方法に 運用の方法(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項(公社の解散及び業務等の承継)の規定による解散前の日本郵政公社(第四号において「旧公社」という。)を相手方とする貯金の預入を含む。)に
第四号 運用の方法 運用の方法(旧公社への郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第二条(簡易生命保険の実施)に規定する簡易生命保険(以下この号において「旧簡易生命保険」という。)の保険料の払込みを含む。)
次に掲げる金額 次に掲げる金額(運用の方法が旧公社への旧簡易生命保険の保険料の払込みによつている場合における当該運用に係る旧簡易生命保険の保険料積立金に相当する金額を含む。)



(罰則に関する経過措置)
第四十一条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年八月八日政令第二五二号)

 この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。


   附 則 (平成一九年一二月一二日政令第三六三号) 抄

 この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。


   附 則 (平成一九年一二月一四日政令第三六九号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十八条  既登録社債等については、第二十条の規定による改正前の法人税法施行令第百七十七条第二項の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一九年一二月二七日政令第三九二号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年四月三〇日政令第一五六号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第百二十二条の十四第四項第五号ヨの改正規定及び第百五十五条の二十二第三項第五号ヨの改正規定 平成二十年七月一日
二  第五条第一項第三号ハの改正規定、第二十四条の二第一項第四号に次のように加える改正規定(ニに係る部分に限る。)及び同条第二項第一号の改正規定並びに附則第四条第四項及び第九条第一項の規定 平成二十年十月一日
三  第一条の改正規定、第二条を削る改正規定、第二条の二の改正規定、同条を第二条とする改正規定、第三条の改正規定、第五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号ヲを削る改正規定、同項第五号ニの改正規定、同項第二十九号の改正規定(同号ヨに係る部分、同号ヨを同号タとする部分、同号カに係る部分(「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に改める部分を除く。)、同号カを同号ヨとする部分、同号ワを同号カとする部分、同号ヲを同号ワとする部分、同号ルを同号ヲとする部分、同号ヌを同号ルとする部分、同号リを同号ヌとする部分、同号チに係る部分(「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に改める部分を除く。)及び同号チを同号リとし、同号トの次に次のように加える部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第七十三条第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(同号イ中「又は更生保護事業法」を「、更生保護事業法」に改め、「更生保護法人」の下に「又は医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人」を加える部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十四条の改正規定、第七十七条の改正規定、第七十七条の二第三項第六号の改正規定、同条第七項の改正規定、第七十七条の次に二条を加える改正規定(第七十七条の三に係る部分に限る。)、第七十九条第一号の改正規定、同条第二号の改正規定、第八十三条の二第二号の改正規定、第二編第一章第一節第三款の三の次に一款を加える改正規定(第百三十一条の五に係る部分に限る。)及び第百三十六条の改正規定並びに附則第四条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条第一項及び第二項、第二十条並びに第二十九条から第三十一条までの規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び新法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。

(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
第三条  新令第四条の二第四項、第八項第六号及び第十七項第五号(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う合併、分割又は株式交換について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割又は株式交換については、なお従前の例による。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第四条  この政令(附則第一条第三号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令第五条(収益事業の範囲)の規定は、法人が同号に定める日以後に行う事業について適用し、法人が同日前に行った事業(第三項に規定する物品販売業、販売業及び金銭貸付業を除く。)については、なお従前の例による。
2  特例民法法人(改正法附則第十条第一項(公益法人等の範囲に関する経過措置)の規定により新法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等(以下「公益法人等」という。)とみなされる法人(同項に規定する認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)をいう。次項において同じ。)は、新令第五条第一項第一号イ、第二号イ、第五号ニ並びに第二十九号ヲ及びワに規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。
3  特例民法法人が附則第一条第三号に定める日から移行登記日(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百六条第一項(移行の登記)(同法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までの間に行う改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第五条第一項第一号ハ(収益事業の範囲)に掲げる物品販売業、同号ニに掲げる販売業及び同項第三号ヲに掲げる金銭貸付業については、同項(第一号ハ及びニ並びに第三号ヲに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
4  独立行政法人中小企業基盤整備機構が平成二十年十月一日において有する金銭債権(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項(地域振興整備公団の解散)の規定により地域振興整備公団から承継したものに限る。)に係る旧令第五条第一項第三号ハに掲げる金銭貸付業については、同号の規定は、なおその効力を有する。
5  施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新令第五条第一項第三十号ホ(2)の規定の適用については、同号ホ(2)中「公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人」とあるのは、「公益法人等」とする。

(資本金等の額に関する経過措置)
第五条  新令第八条第一項第二号、第五号、第八号、第十一号、第十二号、第十六号及び第二十一号(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第二号の自己の株式の交付、同項第五号の合併、同項第八号の適格現物出資、同項第十一号の株式交換、同項第十二号の株式移転、同項第十六号の分割型分割又は同項第二十一号の自己の株式の取得について適用する。
2  新令第八条第一項第十五号の規定は、法人が施行日以後に資本又は出資を有しないこととなる場合について適用する。この場合において、資本又は出資を有しない法人で施行日の前日に資本金等の額を有していたものは、施行日に資本又は出資を有しないこととなったものとみなして、同号の規定を適用する。
3  施行日前に旧令第八条第一項第二号(資本金等の額)の自己の株式の交付、同項第五号の合併、同項第八号の適格現物出資、同項第十一号の株式交換、同項第十二号の株式移転、同項第十六号の分割型分割又は同項第二十一号の自己の株式の取得を行った法人の新令第八条第一項の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第十四号から第二十一号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における資本金等の額から同日における資本金の額又は出資金の額を減算した金額とする。

(利益積立金額等に関する経過措置)
第六条  新令第九条第一項第一号ハ(利益積立金額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度について適用する。
2  新令第九条第一項第二号の規定は、法人が施行日以後に行う適格合併について適用する。
3  新令第九条第一項第五号の規定は、法人が施行日以後に資本又は出資を有しないこととなる場合について適用する。この場合において、資本又は出資を有しない法人で施行日の前日に資本金等の額を有していたものは、施行日に資本又は出資を有しないこととなったものとみなして、同号の規定を適用する。
4  施行日前に終了した事業年度において旧令第九条第一項第一号ハ(利益積立金額)に掲げる金額が生じた法人又は施行日前に同項第二号の合併を行った法人の新令第九条第一項の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第六号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第七号から第十一号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における利益積立金額とする。
5  新令第九条第二項第一号の規定は、連結法人が施行日以後に行う同号に規定する他の連結法人の株式の譲渡について適用し、連結法人が施行日前に行った旧令第九条第二項第一号に規定する他の連結法人の株式の譲渡については、なお従前の例による。
6  施行日前に旧令第九条第二項第三号イに掲げる事由により連結法人とその連結法人が株式又は出資を有する他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなった場合については、なお従前の例による。
7  新令第九条の二第一項第一号ハ(連結利益積立金額)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度について適用する。
8  新令第九条の二第一項第五号の規定は、連結親法人が施行日以後に資本又は出資を有しないこととなる場合について適用する。この場合において、資本又は出資を有しない連結親法人で施行日の前日に連結個別資本金等の額を有していたものは、施行日に資本又は出資を有しないこととなったものとみなして、同号の規定を適用する。
9  施行日前に終了した連結事業年度において旧令第九条の二第一項第一号ハ(連結利益積立金額)に掲げる金額が生じた連結法人の新令第九条の二第一項の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第六号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第七号及び第八号に掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における連結利益積立金額とする。

(課税所得等の範囲等に関する経過措置)
第七条  新令第十四条の十一第三項(課税所得等の範囲等)の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が行う合併について適用する。
2  有限責任中間法人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日に公益法人等に該当することとなる場合には、当該有限責任中間法人は、新法第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人とみなす。

(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第八条  新令第二十三条第三項第十号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、施行日以後に生ずる同号に掲げる事由による取得について適用する。

(再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
第九条  新令第二十四条の二第一項第四号ニ及び第二項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定は、平成二十年十月一日以後に新法第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に改正法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
2  新令第二十四条の二第一項第四号ホの規定は、平成二十年四月一日以後に新法第二十五条第三項に規定する事実が生ずる場合について適用する。

(耐用年数の短縮に関する経過措置)
第十条  新令第五十七条第七項(耐用年数の短縮)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に終了する事業年度において同項に規定する更新資産の取得をした場合について適用する。
2  新令第五十七条第八項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に終了する事業年度において同項の減価償却資産の取得をした場合について適用する。

(一般寄附金の損金算入限度額等に関する経過措置)
第十一条  新令第七十三条第一項第二号及び第三号(同号ロに係る部分を除く。)並びに第七十三条の二(一般寄附金の損金算入限度額等)の規定は、法人の附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2  新令第七十三条第一項第三号ロの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)
第十二条  新令第七十七条第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支出する寄附金について適用する。
2  法人が、旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)第三十八条(民法の一部改正)の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人をいう。)に対して、当該旧民法法人の移行登記日(整備法第百六条第一項(移行の登記)(整備法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までに支出する寄附金については、旧令第七十七条第一項第二号及び第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)並びに同条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第二号中「民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人(」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この号において「整備法」という。)第三十八条(民法の一部改正)の規定による改正前の民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人であつて整備法第四十条第一項(社団法人及び財団法人の存続)の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(移行の登記)(整備法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項(認可の取消し)の規定により整備法第四十五条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。」と、同号ホ中「第五十三条第一項」とあるのは「第百六十七条第一項」と、同項第三号中「民法第八十四条の二(都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理)その他の法令の規定により当該」とあるのは「当該」とする。
3  施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新令第七十七条の二(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)の規定の適用については、同条第一項第二号中「、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに」とあるのは、「並びに」とする。

(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第十三条  新令第百十九条第一項第九号イ及び第十一号イ(有価証券の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に行われる株式交換又は株式移転により取得をする同項第九号又は第十一号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に行われた株式交換又は株式移転により取得をした旧令第百十九条第一項第九号又は第十一号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。
2  新令第百十九条第一項第十七号及び第十八号の規定は、法人が施行日以後に行われる新法第六十一条の二第十四項第三号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に定める取得決議により交付を受ける新令第百十九条第一項第十七号又は第十八号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に行われた旧法第六十一条の二第十四項第三号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に定める取得決議により交付を受けた旧令第百十九条第一項第十七号又は第十八号に掲げる有価証券については、なお従前の例による。

(空売りをした有価証券の一単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法に関する経過措置)
第十四条  新令第百十九条の十第二項から第四項まで(空売りをした有価証券の一単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法)の規定は、施行日以後に行われる合併、分割型分割又は株式交換について適用する。

(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等に関する経過措置)
第十五条  新令第百二十一条の五第一項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)の規定は、施行日後に同項に規定する事由が生ずる場合及び施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用し、施行日以前に旧令第百二十一条の五第一項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)に規定する非適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。

(組織再編成に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
第十六条  施行日前に行われた分割型分割に係る旧令第百二十三条の二の二(分割法人の株主等に交付されるべき分割承継法人の株式の端数の取扱い)に規定する金銭については、なお従前の例による。
2  新令第百二十三条の三第四項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)の規定は、施行日以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。
3  新令第百二十三条の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる適格現物出資について適用し、施行日前に行われた適格現物出資については、なお従前の例による。
4  新令第百二十三条の十第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定は、施行日以後に行われる事業の譲受けについて適用し、施行日前に行われた事業の譲受けについては、なお従前の例による。

(延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理に関する経過措置)
第十七条  新令第百二十五条第三項(延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理)の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。

(工事の請負に関する経過措置)
第十八条  新令第百二十九条(工事の請負)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に開始する事業年度において着手する同条第一項に規定する工事(改正法附則第十九条第二項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する経過措置工事(以下この項において「経過措置工事」という。)を除く。)について適用し、法人が同日前に開始した事業年度において着手した旧令第百二十九条第一項(工事の請負)に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
2  改正法附則第十九条第二項に規定する政令で定める工事は、新法第六十四条第一項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する工事であって、当該事業年度終了の時において、その着手の日から六月を経過していないもの(その請負の対価の額が確定していないものを含む。)又はその新令第百二十九条第三項に規定する進行割合が百分の二十に満たないものとする。

(一括償却資産の損金算入に関する経過措置)
第十九条  新令第百三十三条の二第五項(一括償却資産の損金算入)の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。

(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入に関する経過措置)
第二十条  新令第百三十六条(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)の規定は、法人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支出する新令第百三十六条に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧令第百三十六条(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)に規定する負担金については、なお従前の例による。

(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第二十一条  新令第百三十六条の二第五項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)の規定は、施行日以後に生ずる同項各号に規定する事実について適用する。

(医療法人の設立に係る資産の受贈益等に関する経過措置)
第二十二条  新令第百三十六条の四(医療法人の設立に係る資産の受贈益等)の規定は、医療法人が施行日以後に設立される場合又は施行日以後に同条第二項に規定する場合に該当する場合について適用する。

(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算に関する経過措置)
第二十三条  新令第百三十九条の三の二(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)の規定は、施行日以後に行われる合併、分割型分割又は株式交換について適用する。

(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置)
第二十四条  新令第百三十九条の四第十項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。

(外国法人の置く代理人等に関する経過措置)
第二十五条  新令第百八十六条(外国法人の置く代理人等)の規定は、平成二十年四月一日以後の新法第百四十一条各号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる国内源泉所得について適用し、同日前の旧法第百四十一条各号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。
2  平成二十年四月一日から施行日前までの間に生じた新法第百四十一条第三号に掲げる国内源泉所得を有する外国法人が、旧令第百八十六条(外国法人の置く代理人等)の規定を適用したならば旧法第百四十一条第三号に掲げる外国法人に該当することとなる場合(新令第百八十六条の規定により新法第百四十一条第三号に掲げる外国法人に該当しないこととなる場合に限る。)には、当該外国法人の選択により、前項の規定にかかわらず、同年四月一日から施行日前までの間は、当該外国法人は新法第百四十一条第三号に掲げる外国法人に該当するものとして、当該国内源泉所得について新法第百四十二条(国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により同条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額を計算することができる。この場合において、当該外国法人が当該国内源泉所得について同条の規定を適用するときは、当該国内源泉所得のすべてについて、同条の規定を適用しなければならない。

(法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条  前条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令(次項において「新平成十四年改正令」という。)附則第五条第十一項第六号(退職給与引当金に関する経過措置)の規定は、施行日後に行われる同号に規定する合併について適用する。
2  新平成十四年改正令附則第五条第十四項及び第十五項の規定は、施行日後に同条第十四項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。

   附 則 (平成二〇年五月二日政令第一七〇号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、平成二十年七月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年五月二日政令第一七一号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二〇年七月四日政令第二一九号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成二〇年七月一六日政令第二三〇号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。

   附 則 (平成二〇年九月一二日政令第二八三号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二一年三月三一日政令第一〇五号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第百二十二条の十四第四項第五号ヨの改正規定及び第百五十五条の二十二第三項第五号ヨの改正規定 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日
二  附則第七条第一項及び第十六条第一項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)の施行の日

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散及び新法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(時価評価資産等の範囲に関する経過措置)
第三条  新令第十四条の八第三号(時価評価資産等の範囲)の規定は、法人が受ける新法第四条の二(連結納税義務者)の承認でその承認に係る新令第十四条の八第二号ロに規定する最初連結事業年度開始日(以下この条において「最初連結事業年度開始日」という。)が施行日以後であるものについて適用し、法人が受けた改正法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第四条の二(連結納税義務者)の承認でその承認に係る最初連結事業年度開始日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

(再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
第四条  新令第二十四条の二(再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定は、施行日以後に新法第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

(外国子会社の外国税額の益金算入事業年度に関する経過措置)
第五条  改正法附則第八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定に基づく改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第二十七条(外国子会社の外国税額の益金算入事業年度)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第百四十八条第一項各号」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)附則第十三条(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第百四十八条第一項各号」とする。

(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)
第六条  施行日の前日の属する事業年度において棚卸資産について旧令第二十八条第一項第一号ハ(棚卸資産の評価の方法)に掲げる後入先出法又は同号ヘに掲げる単純平均法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第二号に掲げる低価法を含む。以下第四項までにおいて「旧評価方法」という。)を選定している法人(以下第四項までにおいて「旧評価方法適用法人」という。)が、施行日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(以下この項及び第三項第一号において「経過事業年度」という。)において、その選定に係る事業の種類及び資産の区分(新令第二十九条第一項(棚卸資産の評価の方法の選定)に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。以下この条において同じ。)に属する当該経過事業年度終了の時において有する棚卸資産(当該経過事業年度において当該事業の種類及び資産の区分に属する棚卸資産につき新令第二十八条第一項各号(棚卸資産の評価の方法)に掲げる方法(次項から第四項までにおいて「新評価方法」という。)を選定している場合又は新令第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の承認を受けている場合における当該棚卸資産を除く。)について、その決算の基礎となった棚卸資産の受入れ及び払出しに関する帳簿に、その後の各事業年度における棚卸資産の評価額の計算の基礎とすべきものとして旧評価方法により計算した金額を記載した場合には、その記載した棚卸資産については、旧令第二十八条(第一項第一号ハ及びヘに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
2  旧評価方法適用法人が、施行日以後最初に開始する事業年度から平成二十二年四月一日以後最初に開始する事業年度までの各事業年度(次項第二号及び第四項において「移行事業年度」という。)において、棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)について選定した評価の方法を新評価方法に変更しようとする場合において、その変更しようとする事業年度に係る新法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(新法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その旨及び新令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。
3  旧評価方法適用法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める事業年度において、当該各号に規定する棚卸資産につき評価の方法を選定しなかったものとみなして、新令第三十一条第一項(棚卸資産の法定評価方法)の規定を適用する。
一  経過事業年度において、第一項に規定する棚卸資産につき同項の記載をしなかった場合 当該経過事業年度
二  移行事業年度に該当するいずれの事業年度においても、棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)について、前項若しくは新令第三十条の規定によりその評価の方法を新評価方法に変更し、又は新令第二十八条の二第一項の承認を受けなかった場合(前号に掲げる場合を除く。) 平成二十二年四月一日以後最初に開始する事業年度
4  移行事業年度に該当する事業年度(解散の日の属する事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日の属する事業年度を除く。)において、旧評価方法適用法人の有する棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)について、第二項若しくは新令第三十条の規定によりその評価の方法を新評価方法に変更し、又は新令第二十八条の二第一項の承認を受けた場合(前項の規定の適用を受ける場合を含む。)において、その変更し、又はその承認を受けた事業年度(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける事業年度。以下この項において「変更事業年度」という。)終了の時における当該棚卸資産のその変更後の評価の方法又はその承認に係る評価の方法(前項の規定の適用を受ける場合には、新令第三十一条第一項に規定する評価の方法。次項において「変更後評価方法」という。)により計算した評価額が、その変更前の評価の方法又はその承認前の評価の方法(前項の規定の適用を受ける場合には、その選定していた評価の方法。次項において「変更前評価方法」という。)により計算することとした場合の評価額を超えるときは、その超える部分の金額(以下この条において「評価変更調整金額」という。)から当該評価変更調整金額を八十四で除して計算した金額に当該変更事業年度の月数を乗じて計算した金額を控除した金額は、その旧評価方法適用法人の当該変更事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書(当該事業年度の中間申告書で新法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書。次項において同じ。)に前項の規定の適用を受けようとする棚卸資産の変更後評価方法により計算した評価額及び変更前評価方法により計算した評価額その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入されるべき金額は、これらの評価額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。
6  税務署長は、第四項の規定により損金の額に算入されることとなる金額の全部又は一部につき前項の書類の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その書類の添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の添付がなかった金額につき第四項の規定を適用することができる。
7  第四項の規定の適用を受けた法人は、その適用を受けた事業年度後の各事業年度において、第一号に掲げる金額(当該事業年度が解散の日、被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日、同項の規定の適用を受けた棚卸資産と事業の種類及び資産の区分を同じくする棚卸資産(以下この条において「適用資産」という。)に係る事業の全部を廃止した日若しくは適用資産の全部を有しなくなった日の属する事業年度(第九項の規定の適用を受ける同項に規定する適格分割等により適用資産の全部を有しなくなった日の属する事業年度を除く。)である場合又は同号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  その適用資産に係る評価変更調整金額を八十四で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額
二  イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 第四項の規定により損金の額に算入された金額
ロ 当該事業年度の前事業年度までにこの項の規定により益金の額に算入された金額
8  第四項の規定の適用を受けた法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人を同項の規定の適用を受けた法人とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、当該合併法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一  当該適格合併の日の属する事業年度 その適用資産に係る評価変更調整金額を八十四で除して計算した金額に同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額を前項第一号に掲げる金額とし、当該被合併法人において第四項の規定により損金の額に算入された金額を前項第二号イに掲げる金額とし、当該被合併法人において同項の規定により益金の額に算入された金額を同号ロに掲げる金額とする。
二  当該適格合併の日の属する事業年度後の各事業年度 その適用資産に係る評価変更調整金額を八十四で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を前項第一号に掲げる金額とし、当該被合併法人において第四項の規定により損金の額に算入された金額を前項第二号イに掲げる金額とし、当該被合併法人において同項の規定により益金の額に算入された金額と当該合併法人において当該事業年度の前事業年度までに同項の規定により益金の額に算入された金額との合計額を同号ロに掲げる金額とする。
9  第四項の規定の適用を受けた法人を分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。)とする適格分割等(適格分割又は適格現物出資をいう。)が行われた場合において、当該法人が当該適格分割等により適用資産に係る事業の全部又は一部を移転したときは、当該法人の次の各号に掲げる事業年度における第七項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一  当該適格分割等の日の属する事業年度 当該適用資産に係る評価変更調整金額を八十四で除して計算した金額に当該事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額と残存調整金額(当該評価変更調整金額のうち当該適格分割等により移転しなかった適用資産に係る部分の金額として当該評価変更調整金額に当該適格分割等の直前において当該法人が有していた適用資産の数量のうちに当該適格分割等により移転しなかった適用資産の数量の占める割合を乗ずる方法その他合理的な方法により計算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を八十四で除して計算した金額に当該適格分割等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額との合計額を第七項第一号に掲げる金額とし、第四項の規定により損金の額に算入された金額から移転調整金額(イに掲げる金額にロに掲げる月数を乗じて計算した金額をいう。以下第十一項までにおいて同じ。)を控除した金額を第七項第二号イに掲げる金額とする。
イ 当該評価変更調整金額から残存調整金額を控除した金額を八十四で除して計算した金額
ロ 八十四から経過月数(第四項の規定の適用を受けた事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数をいう。)を控除した月数
二  当該適格分割等の日の属する事業年度後の各事業年度 残存調整金額を八十四で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を第七項第一号に掲げる金額とし、第四項の規定により損金の額に算入された金額から移転調整金額を控除した金額を第七項第二号イに掲げる金額とする。
10  前項の規定は、同項に規定する法人が同項に規定する適格分割等の日以後二月以内に移転調整金額及び残存調整金額、これらの金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11  第九項に規定する適格分割等が行われた場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。)が同項の規定の適用を受けた法人から適用資産に係る事業の移転を受けたときは、当該分割承継法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該分割承継法人等を第四項の規定の適用を受けた法人とみなして、第七項の規定を適用する。この場合において、当該分割承継法人等の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一  当該適格分割等の日の属する事業年度 当該適格分割等に係る移転調整金額を第九項第一号ロに掲げる月数で除して計算した金額に同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額を第七項第一号に掲げる金額とし、当該移転調整金額を同項第二号イに掲げる金額とし、同号ロに掲げる金額はないものとする。
二  当該適格分割等の日の属する事業年度後の各事業年度 当該適格分割等に係る移転調整金額を第九項第一号ロに掲げる月数で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を第七項第一号に掲げる金額とし、当該移転調整金額を同項第二号イに掲げる金額とし、当該分割承継法人等において当該事業年度の前事業年度までに同項の規定により益金の額に算入された金額を同号ロに掲げる金額とする。
12  第四項、第七項から第九項まで及び前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
13  新法第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人(以下この項及び次項において「特定普通法人」という。)が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該特定普通法人が解散したものとみなして、第四項及び第七項の規定を適用する。
14  特定普通法人が、当該特定普通法人を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併(適格合併に限る。)を行った場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、第四項、第七項及び第八項の規定を適用する。
15  第一項の規定の適用がある場合における新令第三十二条第一項(棚卸資産の取得価額)及び第三十三条(棚卸資産の取得価額の特例)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十二条第一項 又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法) 若しくは第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)又は法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)附則第六条第一項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(次条において「旧効力法施行令」という。)第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)
第三十三条第一項 又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法) 若しくは第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)又は旧効力法施行令第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)
第三十三条第二項から第四項まで 又は第二十八条の二第一項 若しくは第二十八条の二第一項又は旧効力法施行令第二十八条第一項



(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第七条  改正法附則第四十条第十二項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十七条(第三項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける法人に係る新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十二項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条(第三項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。
2  改正法附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二(第三項第一号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定の適用を受ける法人に係る新令第六十条の二第一項の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十四項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二(第三項第一号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定」とする。

(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等に関する経過措置)
第八条  改正法附則第八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける法人に係る新令第七十二条の二第九項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)の規定の適用については、同項中「、次に掲げる規定」とあるのは「、次に掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第二十八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」と、「から次に掲げる規定」とあるのは「から次に掲げる規定及び同条の規定」とする。

(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第九条  改正法附則第八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける法人に係る新令第七十三条第二項(一般寄附金の損金算入限度額)及び第七十七条の二第二項(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)の規定の適用については、これらの規定中「掲げる規定」とあるのは、「掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第二十八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」とする。

(外国法人税の範囲に関する経過措置)
第十条  新令第百四十一条(外国法人税の範囲)の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において納付することとなる同条第一項に規定する外国法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において納付することとなった旧令第百四十一条第一項(外国法人税の範囲等)に規定する外国法人税については、なお従前の例による。

(控除限度額の計算の特例に関する経過措置)
第十一条  改正法附則第十二条第二項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十九条第八項(外国税額の控除)(同条第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により内国法人が納付する同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)とみなされる金額(当該みなされる金額に附則第十三条(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第百四十七条第一項第一号(外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)に規定するみなし納付外国法人税の額に係る額が含まれているときは、その額を控除した残額)がある場合における新令第百四十二条の二(控除限度額の計算の特例)の規定の適用については、当該控除対象外国法人税の額とみなされる金額は同条第一号イに掲げる金額に含まれるものとする。

(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
第十二条  改正法附則第八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける内国法人に係る新令第百四十二条の三第四項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定の適用については、同項中「掲げる規定」とあるのは、「掲げる規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第二十八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」とする。

(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)
第十三条  改正法附則第十二条第二項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十九条(第八項、第九項、第十一項及び第十二項に係る部分に限る。)(外国税額の控除)の規定に基づく旧令第百四十六条から第百四十九条まで(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)及び第百五十条の三(外国孫会社の要件及び外国孫会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十七条第一項第一号 法第八十一条の十五第八項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十六条第二項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧効力法」という。)第八十一条の十五第八項
相手国の法律 締約国又は締約者(以下この号において「条約相手国等」という。)の法律
当該相手国 当該条約相手国等
第百四十七条第三項 第八十一条の十五第八項( 旧効力法第八十一条の十五第八項(
(法第八十一条の十五第八項 (旧効力法第八十一条の十五第八項
第百五十五条の三十八 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)附則第二十一条(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧効力法施行令」という。)第百五十五条の三十八
又は第八十一条の十五第八項の 又は旧効力法第八十一条の十五第八項の
第百五十五条の三十六第一項 旧効力法施行令第百五十五条の三十六第一項
第百五十条の三第三項 法第八十一条の十五第十一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十六条第二項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧効力法」という。)第八十一条の十五第十一項
第百五十条の三第六項 法第八十一条の十五第八項 旧効力法第八十一条の十五第八項
第百五十条の三第七項 第百四十二条(控除限度額の計算)、第百四十七条、第百四十八条(外国子会社の配当等に係る外国法人税額の納付事業年度)及び前条 第百四十七条及び第百四十八条(外国子会社の配当等に係る外国法人税額の納付事業年度)
法第八十一条の十五第十一項に 旧効力法第八十一条の十五第十一項に
第百五十五条の四十一第四項( 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)附則第二十一条(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第百五十五条の四十一第四項(
第百五十五条の四十一第四項の 旧効力法施行令第百五十五条の四十一第四項の
又は第八十一条の十五第十一項 又は旧効力法第八十一条の十五第十一項
第百五十五条の三十六第一項 旧効力法施行令第百五十五条の三十六第一項
法第八十一条の十五第十一項の 旧効力法第八十一条の十五第十一項の



(連結事業年度における棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)
第十四条  連結法人の連結事業年度の期間を新法第二十二条第一項(各事業年度の所得の金額の計算)の事業年度として附則第六条第四項、第七項から第九項まで又は第十一項から第十四項まで(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額は、それぞれ新法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別益金額又は個別損金額に含まれるものとする。
2  附則第六条第二項、第三項、第五項、第六項及び第十項の規定は、連結法人が新法第八十一条の三第一項又は前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる附則第六条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二項 旧評価方法適用法人 連結親法人
、棚卸資産 、旧評価方法適用法人である連結法人の棚卸資産
第三項 旧評価方法適用法人 連結親法人
第三項第一号 おいて、 おいて、旧評価方法適用法人である連結法人が
第三項第二号 棚卸資産 旧評価方法適用法人である連結法人の棚卸資産
第十項 同項に規定する法人が 連結親法人が連結法人の



(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入に関する経過措置)
第十五条  改正法附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の二第一項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)の規定の適用については、同項中「、次に掲げる規定」とあるのは「、次に掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧効力法」という。)第八十一条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」と、「から次に掲げる規定」とあるのは「から次に掲げる規定及び旧効力法第八十一条の五の規定」とする。

(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第十六条  改正法附則第五十六条第十二項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第二項の表第六十条の二第一項の項中「又は第六十八条の三十二から第六十八条の三十六まで(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却等)」とあるのは、「若しくは第六十八条の三十二から第六十八条の三十六まで(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却等)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十二項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)」とする。
2  改正法附則第五十六条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第一号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の六の規定の適用については、同条第二項の表第六十条の二第一項の項中「又は第六十八条の三十二から第六十八条の三十六まで(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却等)」とあるのは、「若しくは第六十八条の三十二から第六十八条の三十六まで(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却等)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十四項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第一号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)」とする。

(連結法人に係る外国子会社の外国税額の益金算入連結事業年度に関する経過措置)
第十七条  改正法附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定に基づく旧令第百五十五条の十二(連結法人に係る外国子会社の外国税額の益金算入連結事業年度)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第百五十五条の三十七第一項各号」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)附則第二十一条(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第百五十五条の三十七第一項各号」とする。

(寄附金の連結損金算入限度額に関する経過措置)
第十八条  改正法附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の十三第二項(一般寄附金の連結損金算入限度額)及び第百五十五条の十三の二第二項(特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額)の規定の適用については、これらの規定中「掲げる規定を」とあるのは、「掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第八十一条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定を」とする。

(連結事業年度における外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
第十九条  改正法附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の二十七第四項(連結事業年度における外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定の適用については、同項中「掲げる規定」とあるのは、「掲げる規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第八十一条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」とする。

(連結控除限度額の計算の特例に関する経過措置)
第二十条  改正法附則第十六条第二項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の十五第八項(連結事業年度における外国税額の控除)(同条第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により各連結法人が納付する同条第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とみなされる金額(当該みなされる金額に次条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第百五十五条の三十六第一項第一号(連結法人に係る外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)に規定するみなし納付外国法人税の額に係る額が含まれているときは、その額を控除した残額)の合計額がある場合における新令第百五十五条の二十九(連結控除限度額の計算の特例)の規定の適用については、当該個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の合計額は同条第一号イに掲げる金額に含まれるものとする。

(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)
第二十一条  改正法附則第十六条第二項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の十五(第八項、第九項、第十一項及び第十二項に係る部分に限る。)(連結事業年度における外国税額の控除)の規定に基づく旧令第百五十五条の三十五から第百五十五条の三十八まで(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)及び第百五十五条の四十一(連結法人に係る外国孫会社の要件及び外国孫会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百五十五条の三十六第一項第一号 法第六十九条第八項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧効力法」という。)第六十九条第八項
相手国の法律 締約国又は締約者(以下この号において「条約相手国等」という。)の法律
当該相手国 当該条約相手国等
第百五十五条の三十六第三項 第六十九条第八項( 旧効力法第六十九条第八項(
(法第六十九条第八項 (旧効力法第六十九条第八項
第百四十九条 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)附則第十三条(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧効力法施行令」という。)第百四十九条
又は第六十九条第八項の 又は旧効力法第六十九条第八項の
第百四十七条第一項 旧効力法施行令第百四十七条第一項
第百五十五条の四十一第二項 法第六十九条第十一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧効力法」という。)第六十九条第十一項
第百五十五条の四十一第五項 法第六十九条第八項 旧効力法第六十九条第八項
第百五十五条の四十一第六項 第百五十五条の二十八(連結控除限度額の計算)、第百五十五条の三十六、第百五十五条の三十七(連結法人に係る外国子会社の配当等に係る外国法人税額の納付連結事業年度)及び前条 第百五十五条の三十六及び第百五十五条の三十七(連結法人に係る外国子会社の配当等に係る外国法人税額の納付連結事業年度)
法第六十九条第十一項に 旧効力法第六十九条第十一項に
第百五十条の三第五項( 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)附則第十三条(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第百五十条の三第五項(
第百五十条の三第五項の 旧効力法施行令第百五十条の三第五項の
又は第六十九条第十一項 又は旧効力法第六十九条第十一項
第百四十七条第一項 旧効力法施行令第百四十七条第一項
法第六十九条第十一項の 旧効力法第六十九条第十一項の



(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第二十二条  新令第百七十七条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第三号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、法人が施行日前に行った旧令第百七十七条第二項第三号(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二一年六月二六日政令第一六六号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二一年七月三一日政令第一九六号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。

   附 則 (平成二一年八月二八日政令第二三五号)

 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。


   附 則 (平成二一年一二月二四日政令第二九六号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

   附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三〇三号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五条  この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第六条  第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二二年三月三一日政令第五一号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一  目次の改正規定(「第七十二条の五」を「第七十二条の三」に改める部分及び「第百三十九条の七」を「第百三十九条の六の二」に改める部分に限る。)、第四条の二第一項の改正規定、同条を第四条の三とする改正規定、第四条の次に一条を加える改正規定、第五条第二項第二号ヘの改正規定、第八条第一項第十四号の改正規定(同号を同項第十三号とする部分を除く。)、第十四条の十第六項の表法第六十七条第一項(特定同族会社の特別税率)の項の改正規定、第十四条の十一第三項第九号の改正規定、第十九条を削り、第二編第一章第一節第一款第一目中第十九条の二を第十九条とする改正規定、第二十一条第二項の改正規定、第二十二条の改正規定、第二十二条の三を第二十二条の四とする改正規定、第二十二条の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項第四号に係る部分を除く。)、同条を第二十二条の三とする改正規定、第二十二条の次に一条を加える改正規定、第七十二条及び第七十二条の二を削り、第七十二条の三を第七十二条とし、第七十二条の四を第七十二条の二とし、第七十二条の五を第七十二条の三とする改正規定、第八十四条の改正規定、第百十三条の二第二十二項の改正規定、同章第二節第一款中第百三十九条の七の前に一条を加える改正規定、第百三十九条の十の改正規定、第百四十条の二第二項の改正規定、第百四十二条第一項の改正規定、第百四十二条の二第一号の改正規定、第百四十二条の三第四項の改正規定(「第十二号」を「第十四号」に改める部分を除く。)、同条第八項の改正規定、第百五十五条の二及び第百五十五条の三を削る改正規定、第百五十五条の四を第百五十五条の二とする改正規定、第百五十五条の六第一項第二号の改正規定(「、第七十二条の二第四項及び第十三項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)」を削る部分に限る。)、同条第二項の表第七十二条の二第四項の項及び第七十二条の二第十三項の項を削る改正規定、第百五十五条の八第一項の改正規定(第一号に係る部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、第百五十五条の九の改正規定、第百五十五条の十の見出しの改正規定、同条第一項第一号の改正規定(「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改める部分に限る。)、同条第三項を削る改正規定、第百五十五条の十一の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、第百五十五条の十九の改正規定(同条第一項中「同条第五項」を「同条第六項」に改める部分、同条第二項に係る部分及び同条第十項中「及び第三項」を「、第三項及び第八項」に改める部分を除く。)、第百五十五条の二十一の改正規定(同条第一項中「第八十一条の九第五項」を「第八十一条の九第六項」に改める部分、同条第二項中「第六号」を「第五号」に改める部分、同項第二号に係る部分、同項第五号を削る部分、同項第六号に係る部分及び同号を同項第五号とする部分を除く。)、第百五十五条の二十一の二第二項の改正規定(「第八十一条の九の二第一項に規定する政令」を「第八十一条の十第一項に規定する政令」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「第八十一条の九の二第一項」を「第八十一条の十第一項」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第八十一条の九の二第一項」を「第八十一条の十第一項」に改める部分を除く。)、同条第五項第六号の改正規定、同条第九項の改正規定(「第八十一条の九の二第一項に規定する政令」を「第八十一条の十第一項に規定する政令」に改める部分及び同項第一号中「第八十一条の九の二第一項」を「第八十一条の十第一項」に改める部分を除く。)、同条第十項を削る改正規定、同条第十一項の改正規定(「第八十一条の九の二第一項」を「第八十一条の十第一項」に改める部分を除く。)、同項を同条第十項とする改正規定、第百五十五条の二十五の改正規定、第百五十五条の二十六第二項の改正規定、第百五十五条の二十七第四項の改正規定、同条第六項の改正規定、第百五十五条の二十八第一項の改正規定、第百五十五条の二十九第一号の改正規定、第百五十五条の四十三第二項第四号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第八十一条の九第三項」を「第八十一条の九第四項」に改める部分に限る。)、第百七十七条第一項第三号の改正規定、第百八十三条の改正規定、第百八十八条第九項の改正規定並びに第百八十九条の改正規定並びに次条第一項並びに附則第三条、第六条、第八条、第九条、第十七条から第二十条まで、第二十二条第一項から第十五項まで及び第二十一項から第二十五項まで、第二十四条から第二十六条まで並びに第三十五条の規定 平成二十二年四月一日
二  第二十二条の三第四項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加える部分に限る。)、第百四十二条第八項の改正規定、第百四十二条の三第三項の改正規定、同条第七項第二号の改正規定及び第百五十五条の二十七第三項の改正規定並びに附則第三十二条(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)附則第十三条の表第百四十七条第一項第一号の項の改正規定及び同令附則第二十一条の表第百五十五条の三十六第一項第一号の項の改正規定に限る。)の規定 平成二十二年六月一日
三  前二号に掲げる規定以外の規定 平成二十二年十月一日

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、この政令(前条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロ(施行期日)に規定する組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び新法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2  別段の定めがあるものを除き、この政令(前条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令(以下「十月新令」という。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資、現物分配(改正法第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロに規定する組織再編成等以外の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「十月新法」という。)第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)、株式交換若しくは株式移転が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資、事後設立(改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「十月旧法」という。)第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立をいう。)、株式交換又は株式移転が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前に解散(合併による解散及び十月旧法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。)が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
第三条  平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第四条の三(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定の適用については、同条第二項第二号中「前条第一項」とあるのは「第四条第一項(同族関係者の範囲)」と、同条第三項第二号、第六項第二号、第七項第二号、第十項第二号、第十一項第二号、第十五項第二号、第十六項第二号、第十八項及び第二十項第二号中「前条第一項」とあるのは「第四条第一項」とする。

(資本金等の額に関する経過措置)
第四条  平成二十二年十月一日前にこの政令(附則第一条第三号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法施行令(以下「十月旧令」という。)第八条第一項第五号、第六号、第十号、第十一号又は第十六号から第二十一号まで(資本金等の額)の規定の適用を受けて資本金等の額を計算した法人の十月新令第八条第一項(資本金等の額)の規定の適用については、同日前の同項第一号から第十二号までに掲げる金額の合計額から同日前の同項第十三号から第十九号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、同年九月三十日における資本金等の額から同日における資本金の額又は出資金の額を減算した金額とする。
2  十月新令第八条第一項(第十九号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に生ずる同号に規定するみなし配当事由により同号に規定する他の内国法人(当該みなし配当事由が残余財産の分配である場合には、同日以後に解散したものに限る。以下この項において同じ。)から金銭その他の資産の交付を受けた場合又は法人が同日以後に生ずる当該みなし配当事由により同号に規定する他の内国法人の株式を有しないこととなった場合(同日以後に解散した当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)について適用する。

(利益積立金額等に関する経過措置)
第五条  平成二十二年十月一日前に十月旧令第九条第一項第二号から第四号まで、第七号又は第十一号(利益積立金額)の規定の適用を受けて利益積立金額を計算した法人の十月新令第九条第一項(利益積立金額)の規定の適用については、同日前の同項第一号から第七号までに掲げる金額の合計額から同日前の同項第八号から第十二号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、同年九月三十日における利益積立金額とする。
2  十月新令第九条第一項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同号に規定する寄附修正事由が生ずる場合について適用する。
3  十月新令第九条第二項(第一号ホ、第三号ハ及び第四号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号のうち同条第二項第四号に掲げる事由に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同条第二項第一号ホに掲げる事由により同号に規定する他の連結法人の株式の譲渡をする場合、同項第三号ハに掲げる事由が生ずる場合又は同項第四号に規定する事由が生ずる場合について適用し、同日前に十月旧令第九条第二項第一号ホに掲げる事由により同号に規定する他の連結法人の株式の譲渡をした場合又は同項第三号ハに掲げる事由が生じた場合については、なお従前の例による。
4   平成二十二年十月一日前に十月旧令第九条第二項第三号の他の連結法人が同条第五項に規定する解散をしたことにより同号に掲げる事由が生じた場合における同条第一項第六号に掲げる金額については、なお従前の例による。
5  平成二十二年十月一日前に十月旧令第九条の二第一項第二号から第四号まで、第七号又は第八号(連結利益積立金額)の規定の適用を受けて連結利益積立金額を計算した連結法人の十月新令第九条の二第一項(連結利益積立金額)の規定の適用については、同日前の同項第一号から第五号までに掲げる金額の合計額から同日前の同項第六号及び第七号に掲げる金額の合計額を減算した金額は、同年九月三十日における連結利益積立金額とする。
6  十月新令第九条の二第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に十月新令第九条第一項第七号に規定する寄附修正事由が生ずる場合について適用する。

(連結納税における株式の保有関係等に関する経過措置)
第六条  平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における十月旧令第十四条の六第二項(連結納税における株式の保有関係等)の規定の適用については、同項中「第四条の二第二十二項」とあるのは、「第四条の三第二十二項」とする。

(時価評価資産等の範囲に関する経過措置)
第七条  十月新令第十四条の八(時価評価資産等の範囲)の規定は、平成二十二年十月一日以後に十月新法第四条の二(連結納税義務者)に規定する内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなる同条に規定する他の内国法人の十月新法第四条の三第一項(連結納税の承認の申請)の承認について適用し、同日前に十月旧法第四条の二(連結納税義務者)に規定する内国法人との間に同条に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人の十月旧法第四条の三第一項(連結納税の承認の申請)の承認については、なお従前の例による。

(株式等に係る負債の利子の額等に関する経過措置)
第八条  平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令の規定の適用については、新令第二十二条第四項(株式等に係る負債の利子の額)中「完全支配関係があつた場合」とあるのは、「完全支配関係(法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。第百十二条(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)、第百二十二条の十二(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)及び第百二十二条の十三(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)を除き、以下同じ。)があつた場合」とする。

(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第九条  改正法附則第七十九条第五項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十七条(第一項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける法人に係る新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第五項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条(第一項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。

(支出した寄附金の額に関する経過措置)
第十条  十月旧令第七十八条第二項(支出した寄附金の額)の内国法人又は他の内国法人の平成二十二年九月三十日以前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として十月旧法第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額若しくは当該法人税に係る附帯税の負担額又は当該法人税の減少額として収入すべき金額として同項の規定により計算される金額については、なお従前の例による。

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)
第十一条  十月新令第百十二条第十項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に規定する最後事業年度開始の日が平成二十二年九月三十日以前である場合における同項及び同条第十一項の規定の適用については、同条第十項中「又は当該最後事業年度」とあるのは「若しくは当該最後事業年度」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)又は当該最後事業年度開始の日から平成二十二年九月三十日までの間に法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十一号)による改正前の第十三項第二号に掲げる分割が行われ、若しくは当該最後事業年度開始の日に同項第三号に掲げる分割が行われていたときは」と、「の当該合併の日の前日又は」とあるのは「の当該合併の日の前日若しくは」と、「金額)は」とあるのは「金額)又は同項第二号若しくは第三号に定める欠損金額は」と、同条第十一項中「第五十七条第二項」とあるのは「第五十七条第一項及び第二項」とする。
2  十月新令第百十二条第十二項の規定は、同項に規定する内国法人の同項に規定する適格合併の日が平成二十二年十月一日以後の日(同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度(十月旧法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合又は十月新令第百十二条第十二項に規定する残余財産が確定した他の連結法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の当該残余財産の確定の日が同年十月一日以後の日である場合における同項に規定する未処理欠損金額について適用する。
3  十月新令第百十二条第十二項に規定する残余財産が確定した他の連結法人(平成二十二年十月一日以後に解散するものに限る。)の当該残余財産の確定の日が同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日から当該連結親法人事業年度終了の日の前日までの期間内の日である場合における同項の規定の適用については、同項中「法第八十一条の九第二項第一号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人」とする。
4  十月新令第百十二条第十三項の規定は、同項に規定する内国法人の同項に規定する適格合併の日が平成二十二年十月一日以後の日(同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合又は同項に規定する残余財産が確定した他の内国法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の当該残余財産の確定の日が同年十月一日以後の日である場合における同項に規定する未処理欠損金額について適用する。
5  十月新令第百十二条第十四項の規定は、同項に規定する内国法人の同項に規定する適格組織再編成等の日が平成二十二年十月一日以後の日(適格合併、適格分割又は適格現物出資にあっては、同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合における当該内国法人の同項に規定する欠損金額について適用する。
6  法人が平成二十二年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の期間(同日以後に開始する連結親法人事業年度の同年九月三十日以前の期間を含む。)内に十月旧令第百十二条第十六項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資を行った場合の当該適格合併若しくは適格分割に係る被合併法人若しくは分割法人の同項に規定する未処理欠損金額又は当該適格合併、適格分割若しくは適格現物出資に係る同項に規定する合併法人等となる内国法人の同項に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
7  十月新令第百十三条第八項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(十月新令第百五十五条の二十第七項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に納税義務が成立する中間申告書又は連結中間申告書に係る法人税について適用する。
8  十月新令第百十三条の二第十六項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)(十月新令第百五十五条の二十二第七項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に納税義務が成立する中間申告書又は連結中間申告書に係る法人税について適用する。

(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎに関する経過措置)
第十二条  十月新令第百十六条の二第四項(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ)の規定は、同項に規定する被合併法人である他の連結法人若しくは被合併法人である他の内国法人の適格合併の日が平成二十二年十月一日以後の日(同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合又は同項に規定する残余財産が確定した他の内国法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の当該残余財産の確定の日が同年十月一日以後の日である場合における同項に規定する未処理災害損失欠損金額について適用する。

(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第十三条  十月新令第百十九条の三第六項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する寄附修正事由が生ずる場合の同項に規定する子法人の株式の同項に規定する一単位当たりの帳簿価額について適用する。
2  改正法附則第二十一条(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)に規定する事由が残余財産の分配である場合(同条に規定する残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)には、同条に規定する他の内国法人には、平成二十二年九月三十日以前に解散したものを含まないものとする。

(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第十四条  十月新令第百二十二条の十二第一項(第七号に係る部分に限る。)(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)の規定は、平成二十二年十月一日以後に十月新法第四条の二(連結納税義務者)に規定する内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなる同条に規定する他の内国法人の保有する資産について適用する。

(完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)
第十五条  十月新令第百二十二条の十四第四項から第十一項まで及び第十八項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に譲渡する十月新法第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産(改正法附則第二十二条第二項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)の規定により当該譲渡損益調整資産とみなされたもの(次項において「みなし譲渡損益調整資産」という。)を含む。)について当該譲渡損益調整資産に係る十月新法第六十一条の十三第二項に規定する譲受法人(改正法附則第二十二条第二項の規定により当該譲受法人とみなされたものを含む。)において同日以後に生ずる十月新令第百二十二条の十四第四項各号に掲げる事由について適用し、法人が同日前に譲渡した十月旧法第六十一条の十三第一項(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)に規定する譲渡損益調整資産についてその譲渡を受けた法人において同日前に生じた十月旧令第百二十二条の十四第四項各号(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)に掲げる事由については、なお従前の例による。
2  改正法附則第二十二条第二項の規定により十月新法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けた法人とみなされた法人がみなし譲渡損益調整資産につき十月旧令第百二十二条の十四第六項又は第百五十五条の二十二第五項(連結法人間取引の損益の調整)の規定の適用を受けていた場合には、これらの規定の適用を受けた当該みなし譲渡損益調整資産の譲渡の日の属する事業年度の確定申告書に十月新令第百二十二条の十四第八項に規定する益金の額又は損金の額に算入する金額及びその計算に関する明細の記載があったものとみなして、同項の規定を適用する。
3  十月新令第百二十二条の十四第十六項及び第十七項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行う十月新法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡について適用する。

(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例に関する経過措置)
第十六条  十月新令第百二十三条の九第十項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定は、平成二十二年十月一日以後に納税義務が成立する中間申告書又は連結中間申告書に係る法人税について適用する。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第十七条  新令第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の平成二十二年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第七十七条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける法人に係る新令第百三十九条の十の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
又は同法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 若しくは同法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この条において「改正法」という。)附則第七十七条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十一第五項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)
又は同法第六十三条第一項の 若しくは同法第六十三条第一項又は旧効力措置法第四十二条の十一第五項の
の額(同法 の額(租税特別措置法
又は租税特別措置法 若しくは租税特別措置法
特別控除)の規定 特別控除)又は旧効力措置法第四十二条の十一第二項若しくは第三項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
同法第四十二条の十一第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用がある場合には、同項 租税特別措置法第四十二条の十一第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)又は改正法附則第七十八条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される同項の規定の適用がある場合には、これらの規定



(控除限度額の計算に関する経過措置)
第十八条  新令第百四十二条第一項(控除限度額の計算)の規定は、法人の平成二十二年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第七十七条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける法人に係る同項の規定の適用については、同項中「)の規定」とあるのは、「)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)の規定」とする。

(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第十九条  改正法附則第百十二条第五項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第二項の表第六十条の二第一項の項中「又は第六十八条の三十二から第六十八条の三十六まで(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却等)」とあるのは、「若しくは第六十八条の三十二から第六十八条の三十六まで(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却等)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第五項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)」とする。

(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第二十条  平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第百五十五条の八(株式等に係る負債の利子の額)の規定の適用については、同条第一項中「第八十一条の四第四項第二号」とあるのは「第八十一条の四第三項第二号」と、同条第二項中「第八十一条の四第四項第三号」とあるのは「第八十一条の四第三項第三号」と、同条第三項中「第八十一条の四第四項」とあるのは「第八十一条の四第三項」と、「第八十一条の四第六項」とあるのは「第八十一条の四第五項」と、同条第四項中「第八十一条の四第四項」とあるのは「第八十一条の四第三項」とする。
2  平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第百五十五条の九(完全子法人株式等の範囲)の規定の適用については、同条第一項中「第八十一条の四第五項」とあるのは、「第八十一条の四第四項」とする。
3  平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第百五十五条の十一(受取配当等の益金不算入額の個別帰属額の計算)の規定の適用については、同条第一号及び第三号中「同条第五項」とあるのは、「同条第四項」とする。

(連結法人の支出した寄附金の額に関する経過措置)
第二十一条  十月旧令第百五十五条の十五第二項(支出した寄附金の額)の連結親法人又は連結子法人の平成二十二年九月三十日以前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として十月旧法第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額若しくは当該法人税に係る附帯税の負担額又は当該法人税の減少額として収入すべき金額として同項の規定により計算される金額については、なお従前の例による。

(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第二十二条  改正法附則第二十六条第二項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の場合において、平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間に新法第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)の連結親法人又は連結子法人を合併法人又は分割承継法人とする適格合併又は適格分割が行われるときの十月旧令第百十二条第十一項及び第十五項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)の規定の適用については、同条第十一項中「内国法人(法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人に該当するものに限る。)」とあるのは「内国法人」と、「第百五十五条の十九第四項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)に規定する完全子会社」とあるのは「法第六十一条の十一第一項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人」と、同条第十五項中「当該内国法人が連結親法人又は法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人に該当する法人である場合には同号に規定する連結子法人」とあるのは「法第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人」と、「第百五十五条の十九第四項に規定する完全子会社」とあるのは「法第六十一条の十一第一項各号若しくは第六十一条の十二第一項各号に掲げる法人」とする。
2  改正法附則第二十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロ(施行期日)に規定する組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第八十一条の九第二項第一号又は第二号(連結欠損金の繰越し)に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、この政令(附則第一条第一号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第百五十五条の十九第一項、第五項及び第六項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定は、なおその効力を有する。
3  改正法附則第二十六条第四項の場合において、平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間に同項の連結親法人又は連結子法人を合併法人又は分割承継法人とする適格合併又は適格分割が行われるときの十月旧令第百十二条第十一項及び第十五項の規定の適用については、これらの規定中「法第八十一条の九第二項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)」と、「第百五十五条の十九第四項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十一号)附則第二十二条第六項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第百五十五条の十九第四項」とする。
4  改正法附則第二十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の九第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、旧令第百五十五条の十九第一項及び第八項から第十項までの規定は、なおその効力を有する。
5  平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第百五十五条の十九第三項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定の適用については、同項第一号中「又は第五項」とあるのは「又は第六項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第六項」と、同項第二号中「第五十八条第四項」とあるのは「第五十八条第六項」とする。
6  平成二十二年九月三十日以前に行われた旧令第百五十五条の十九第三項に規定する適格合併等(同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内に行われた適格合併を含む。)に係る同項に規定する未処理欠損金額等については、同項及び同条第四項の規定は、なおその効力を有する。
7  前項の場合において、同項の適格合併等が行われた日が平成二十二年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の同日以後の期間内の日であるときは、旧令第百五十五条の十九第三項及び第四項中「法第八十一条の九第二項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧効力法」という。)第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)」と、「法第八十一条の九第二項第一号」とあるのは「旧効力法第八十一条の九第二項第一号」とする。
8  第六項の場合において、同項の適格合併等が行われた日が平成二十二年四月一日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内の日であるときは、次の表の上欄に掲げる旧令第百五十五条の十九の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項 連結子法人(法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人に該当するものに限る。) 連結子法人
同号に規定する連結子法人 法第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人(以下この項及び次項において「特定連結子法人」という。)
同号ロに規定する各連結事業年度(当該他の連結子法人を株式移転完全子法人とする適格株式移転に該当しない株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度を除く。) 各連結事業年度
連結子法人の法第八十一条の九第二項第一号に規定する各事業年度において生じた同号に定める欠損金額若しくは災害損失欠損金額又は同項第二号イ若しくはロに規定する各事業年度若しくは各連結事業年度において生じた同号に定める欠損金額若しくは 特定連結子法人である当該連結子法人の法第八十一条の九第二項第一号イに規定する各事業年度において生じた同号イに掲げる欠損金額若しくは災害損失欠損金額又は同号ロに規定する各連結事業年度において生じた同号ロに掲げる
適用する。 適用する。この場合において、当該未処理欠損金額等のうち、当該連結親法人又は連結子法人を当該他の連結子法人とみなして同条第三項の規定を適用した場合に同項に規定する特定連結欠損金額となる金額は、同項に規定する特定連結欠損金額とみなす。
第四項 法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人 連結子法人
同号に規定する株式移転に係る株式移転完全子法人でその発行済株式の全部が当該株式移転に係る株式移転完全親法人であつた当該連結親法人によつて当該株式移転の日から当該開始の日まで継続して保有されていたもの(当該株式移転の直前に次項に規定する法人に該当していたものを除く。)に限る。以下この項及び第七項において「完全子会社」という 法第六十一条の十一第一項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものに限る
完全子会社の 他の内国法人の
同号ロに規定する各連結事業年度(当該完全子会社を株式移転完全子法人とする適格株式移転に該当しない株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度を除く。) 各連結事業年度
連結子法人の法第八十一条の九第二項第一号に規定する各事業年度において生じた同号に定める欠損金額若しくは災害損失欠損金額又は同項第二号イ若しくはロに規定する各事業年度若しくは各連結事業年度において生じた同号に定める欠損金額若しくは 特定連結子法人である当該連結子法人の法第八十一条の九第二項第一号イに規定する各事業年度において生じた同号イに掲げる欠損金額若しくは災害損失欠損金額又は同号ロに規定する各連結事業年度において生じた同号ロに掲げる
適用する。 適用する。この場合において、当該未処理欠損金額等のうち、当該連結親法人又は連結子法人を当該他の内国法人とみなして同条第三項の規定を適用した場合に同項に規定する特定連結欠損金額となる金額は、同項に規定する特定連結欠損金額とみなす。


9  連結親法人又は旧令第百五十五条の十九第三項に規定する連結子法人との間に連結完全支配関係がある同項に規定する他の連結子法人(平成二十二年十月一日以後に解散するものに限る。)で当該連結親法人又は連結子法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産の確定の日が同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の期間内の日である場合には、当該他の連結子法人の同条第一項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度又は同条第三項に規定する各連結事業年度において生じた同項に規定する未処理欠損金額等(当該他の連結子法人に株主等が二以上ある場合には、当該未処理欠損金額等を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結親法人又は連結子法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、当該連結親法人又は連結子法人を同項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同条第一項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度又は同条第三項に規定する各連結事業年度において生じた同項に規定する未処理欠損金額等とみなして、第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第三項の規定を適用する。
10  平成二十二年九月三十日以前に行われた旧令第百五十五条の十九第七項に規定する分割型分割に係る同項に規定する承認前分割前事業年度において行われた同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同項に規定する未処理欠損金額又は未処理災害損失欠損金額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該適格合併等の日の属する連結親法人事業年度開始の日が同年四月一日前であるときは、同項中「法第八十一条の九第二項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧効力法」という。)第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)」と、「法第八十一条の九第二項の」とあるのは「旧効力法第八十一条の九第二項の」とし、当該適格合併等の日の属する連結親法人事業年度開始の日が同年四月一日以後であるときは、同項中「第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人の同号イに掲げる欠損金額」とあるのは「第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」と、「当該連結子法人」とあるのは「当該特定連結子法人」と、「完全子会社」とあるのは「法第六十一条の十一第一項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人」とする。
11  平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第百五十五条の十九第十一項の規定の適用については、同項中「支配関係」とあるのは、「支配関係(法第二条第十二号の七の五(定義)に規定する支配関係をいう。)」とする。
12  新令第百五十五条の十九第十二項の規定は、同項に規定する連結子法人の同項に規定する直前適格合併等の日が平成二十二年四月一日以後に開始する連結親法人事業年度の期間(同年十月一日以後の期間に限る。)内の日である場合(同項に規定する他の内国法人が同年十月一日前に解散したものである場合を除く。)の同項に規定する被合併法人等の同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。
13  連結親法人が平成二十二年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の期間(同日以後に開始する連結親法人事業年度の同年九月三十日以前の期間を含む。)内に旧令第百五十五条の十九第十一項に規定する適格合併等を行い、かつ、同年九月三十日以前に同項の分割型分割を行った場合における旧法第八十一条の九第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、旧令第百五十五条の十九第十一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同条第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第七項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)」とする。
14  前項の場合において、十月旧令第百五十五条の二十第五項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)の規定の適用については、同項中「が前条第十一項」とあるのは「が法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十一号)附則第二十二条第十三項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧効力令」という。)第百五十五条の十九第十一項」と、「おいて前条第十一項」とあるのは「おいて旧効力令第百五十五条の十九第十一項」とする。
15  改正法附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の九第三項に規定する分割型分割が旧令第百五十五条の十九第十二項に規定する合併類似適格分割型分割である場合における同項の規定は、なおその効力を有する。
16  十月新令第百五十五条の二十第一項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する直前適格合併(次項の規定により当該直前適格合併とみなされるものを含む。)又は同日以後の同条第一項に規定する他の連結子法人の残余財産の確定について適用する。
17  平成二十二年九月三十日以前に連結子法人を十月旧令第百五十五条の二十第一項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等又は連結子法人を合併法人、分割法人若しくは分割承継法人とする同条第六項に規定する合併、分割型分割若しくは合併類似適格分割型分割(以下この項において「適格合併分割等」という。)が行われ、かつ、当該適格合併分割等の日から同日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間(同年十月一日以後の期間に限る。)内にこれらの連結子法人が十月新法第四条の五第一項又は第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により十月新法第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合には、当該適格合併分割等を十月新令第百五十五条の二十第一項に規定する直前適格合併とみなして、同項及び同条第二項の規定を適用する。この場合において、同条第一項第一号中「これらの他の連結子法人」とあるのは「当該直前適格合併に係る被合併法人又は分割法人」と、「法第五十七条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第二条の規定による改正前の法人税法第五十七条第二項」と、「で同項」とあるのは「又は同条第六項に規定する連結欠損金個別帰属額で、これら」と、同条第二項中「被合併法人」とあるのは「被合併法人若しくは分割法人」とする。
18  平成二十二年九月三十日以前に行われた十月旧令第百五十五条の二十第一項に規定する適格合併等については、前項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
19  平成二十二年九月三十日以前に行われた十月旧令第百五十五条の二十第六項に規定する合併、分割型分割又は合併類似適格分割型分割については、第十七項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
20  平成二十二年九月三十日以前に十月旧法第八十一条の九第四項第四号(連結欠損金の繰越し)に規定する適格合併等が行われた場合における同項(同号に係る部分に限る。)の規定によりないものとされる金額は、十月新令第百五十五条の二十第九項に規定する切捨額とみなして、同項の規定を適用する。
21  連結親法人が第十三項前段に規定する場合に該当する場合における新令第百五十五条の二十一第二項(連結欠損金個別帰属額等)の規定の適用については、同項第一号中「第百五十五条の十九第十二項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十一号)附則第二十二条第十三項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第百五十五条の十九第十一項(適格合併等の後に分割を行つた場合の連結欠損金額とみなす金額の調整)」とする。
22  平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第百五十五条の二十一の二第四項及び第九項(第一号イに係る部分に限る。)(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)の規定の適用については、同条第四項中「第八十一条の十第一項」とあるのは「第八十一条の九の二第一項」と、同号イ中「第八十一条の十第四項」とあるのは「第八十一条の九の二第四項」と、同条第九項第二号中「第八十一条の九第六項」とあるのは「第八十一条の九第五項」とする。
23  連結親法人が平成二十二年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の期間(同日以後に開始する連結親法人事業年度の同年九月三十日以前の期間を含む。)内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年九月三十日以前に旧法第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する合併類似適格分割型分割を行った場合の旧令第百五十五条の二十一の二第九項第一号イ(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に掲げる未処理災害損失欠損金額については、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法第八十一条の九第二項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二十六条第七項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(イにおいて「旧効力法」という。)第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)の」と、同号イ中「法第八十一条の九の二第二項」とあるのは「改正法附則第二十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九の二第二項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)」と、「法第八十一条の九第二項第三号イ」とあるのは「旧効力法第八十一条の九第二項第三号イ」とする。
24  連結承認日(改正法附則第二十六条第二項に規定する連結承認日をいう。)の属する連結親法人事業年度開始の日が平成二十二年四月一日前である旧令第百五十五条の二十一の二第九項第一号ロに規定する連結親法人又は連結子法人の同号ロに掲げる災害損失欠損金額については、同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法第八十一条の九第二項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(ロにおいて「旧効力法」という。)第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)の」と、同号ロ中「法第八十一条の九の二第三項」とあるのは「改正法附則第二十六条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九の二第三項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)」と、「法第八十一条の九第二項第二号イ」とあるのは「旧効力法第八十一条の九第二項第二号イ」とする。
25  第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第百五十五条の十九第三項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、旧令第百五十五条の二十一の二第十項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第百五十五条の十九第三項」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十一号)附則第二十二条第六項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第百五十五条の十九第三項」とする。

(連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)
第二十三条  連結法人が平成二十二年九月三十日以前に譲渡した十月旧法第八十一条の十第一項(連結法人間取引の損益の調整)に規定する譲渡損益調整資産についてその譲渡を受けた他の連結法人において同日以前に生じた十月旧令第百五十五条の二十二第三項各号(連結法人間取引の損益の調整)に掲げる事由については、なお従前の例による。

(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第二十四条  新令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の平成二十二年四月一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第百十条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の二十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号 特別控除)の規定 特別控除)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この号において「改正法」という。)附則第百十条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十五第二項若しくは第三項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
同法第六十八条の十五第一項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により同項 租税特別措置法第六十八条の十五第一項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)又は改正法附則第百十一条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される同項後段の規定によりこれらの規定
第二号 又は同法第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 若しくは同法第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は旧効力措置法第六十八条の十五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)
金額(同法 金額(租税特別措置法



(連結控除限度額の計算に関する経過措置)
第二十五条  新令第百五十五条の二十八第一項(連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の平成二十二年四月一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第百十条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る同項の規定の適用については、同項中「)の規定」とあるのは、「)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)の規定」とする。

(連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)
第二十六条  新令第百五十五条の四十三第二項(第四号に係る部分に限る。)(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十二年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2  新令第百五十五条の四十三第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に連結法人を被合併法人とする合併が行われる場合又は同日以後に連結法人(同日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合のこれらの連結法人の十月新法第八十一条の九第四項(連結欠損金の繰越し)に規定する欠損金額について適用する。
3  改正法附則第二十六条第九項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の九第三項(連結欠損金の繰越し)に規定する欠損金額については、旧令第百五十五条の四十三第二項(第五号に係る部分に限る。)(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法第八十一条の九第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第九項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第三項」とする。

(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲に関する経過措置)
第二十七条  十月新令第百七十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人について生ずる同号に掲げる事実について適用する。

(法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条  前条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令附則第五条第三項から第五項まで、第七項及び第十項(退職給与引当金に関する経過措置)の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる分割について適用し、同日前に行われた分割及び事後設立(十月旧法第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立をいう。)については、なお従前の例による。

(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条  前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第六条第九項及び第十一項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる適格分割について適用し、同日前に行われた適格分割及び適格事後設立については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二二年九月一〇日政令第一九六号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。

   附 則 (平成二三年五月二日政令第一三三号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日から施行し、第一条から第六条までの規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

   附 則 (平成二三年六月一〇日政令第一六六号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月二二日政令第一七三号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二三年六月二四日政令第一八一号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二三年六月三〇日政令第一九六号)


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第百七十四条(見出しを含む。)の改正規定、第百八十八条第一項第十号の改正規定及び第百九十三条の改正規定 平成二十四年一月一日
二  第五条第一項第三号ハの改正規定、第七十三条第二項第十号の次に二号を加える改正規定(第十号の二に係る部分に限る。)、第百四十二条第一項の改正規定(「経営革新設備等に係る法人税額)」の下に「、同法第四十二条の十一第五項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)」を加える部分に限る。)、第百五十五条の十三第二項第七号の次に二号を加える改正規定(第七号の二に係る部分に限る。)及び第百五十五条の二十八第一項の改正規定(「経営革新設備等に係る法人税額)」の下に「、同法第六十八条の十五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)」を加える部分に限る。)並びに附則第三条の規定 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日
三  第十三条第八号の改正規定 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)の施行の日
四  第七十三条第二項第十号の次に二号を加える改正規定(第十号の二に係る部分を除く。)及び第百五十五条の十三第二項第七号の次に二号を加える改正規定(第七号の二に係る部分を除く。) 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第   号)の施行の日

(経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第三条  新令第五条第一項第三号ハ(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第五条第一項第三号ハ(収益事業の範囲)に規定する法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(利益積立金額に関する経過措置)
第四条  新令第九条第一項(第二号に係る部分に限る。)(利益積立金額)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。
2  新令第九条第二項第二号(同号に規定する評価換えに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にする同号に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前にした旧令第九条第二項第二号(利益積立金額)に規定する評価換えについては、なお従前の例による。
3  新令第九条第四項の規定は、施行日以後に同条第二項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、施行日前に旧令第九条第二項各号に掲げる事由が生じた場合については、なお従前の例による。

(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)
第五条  法人の平成二十三年三月三十一日以前に開始した事業年度(同年四月一日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)における旧令第二十八条第二項(棚卸資産の評価の方法)に規定する期末棚卸資産の評価額の計算については、なお従前の例による。
2  法人が平成二十三年四月一日以後に開始し、かつ、施行日以後最初に終了する事業年度の直前の事業年度において旧令第二十八条第二項の規定の適用を受けていた棚卸資産の同年四月一日以後に開始する各事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)終了の時における評価額の計算については、当該棚卸資産は、その法人が当該棚卸資産を当該直前の事業年度終了の時における評価額により取得したものとみなす。
3  新令第三十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)(棚卸資産の取得価額の特例)の規定は、法人が施行日以後にする同号に掲げる評価換えについて適用し、法人が施行日前にした旧令第三十三条第一項第二号(棚卸資産の取得価額の特例)に掲げる評価換えについては、なお従前の例による。

(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第六条  新令第四十八条第五項(第三号イ及び第四号に係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第三号イに掲げる評価換え又は同項第四号に掲げる期中評価換え等について適用し、法人が施行日前に行った旧令第四十八条第五項第三号イ(減価償却資産の償却の方法)に掲げる評価換え又は同項第四号に掲げる期中評価換え等については、なお従前の例による。
2  新令第五十七条(耐用年数の短縮)の規定は、法人が平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度において施行日以後に同条第一項の承認を受ける場合のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却限度額の計算について適用し、法人が同年四月一日前に開始した事業年度において旧令第五十七条第一項(耐用年数の短縮)の承認を受けた場合(同日以後に開始する事業年度において施行日前に同項の承認を受ける場合を含む。)のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却限度額の計算については、なお従前の例による。
3  法人が平成二十三年三月三十一日以前に開始した事業年度において旧令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の承認を受けた場合(同年四月一日以後に開始する事業年度において施行日前に同項の承認を受ける場合を含む。)のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却限度額の計算については、なお従前の例による。

(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)
第七条  新令第百十二条第四項(新法第五十七条第三項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する適格合併に係る部分に限る。)(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)の規定は、施行日以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。
2  新令第百十三条第五項及び第六項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定は、施行日以後に行われる同条第五項に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた旧令第百十三条第五項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。

(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続に関する経過措置)
第八条  新令第百十八条の六第二項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)の規定は、法人が施行日以後にする同項に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前にした旧令第百十八条の六第二項(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)に規定する評価換えについては、なお従前の例による。

(有価証券の取得価額等に関する経過措置)
第九条  新令第百十九条第一項(第九号及び第十一号に係る部分に限る。)(有価証券の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に行われる株式交換又は株式移転により取得をする同項第九号又は第十一号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に行われた株式交換又は株式移転により取得をした旧令第百十九条第一項第九号又は第十一号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。
2  新令第百十九条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、法人が施行日以後にする同号に掲げる評価換えについて適用し、法人が施行日前にした旧令第百十九条の三第一項第二号(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に掲げる評価換えについては、なお従前の例による。

(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算に関する経過措置)
第十条  新令第百二十二条の二(同条に規定する評価換え等に係る部分に限る。)(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)の規定は、法人が施行日以後にする同条に規定する評価換え等について適用し、法人が施行日前にした旧令第百二十二条の二(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)に規定する評価換え等については、なお従前の例による。

(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第十一条  新令第百二十二条の十二第一項(第五号に係る部分に限る。)(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)の規定は、新法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人の施行日以後に終了する同項に規定する連結開始直前事業年度又は新法第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人の施行日以後に終了する同項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に有する資産について適用する。

(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例に関する経過措置)
第十二条  新令第百二十三条の九第七項及び第八項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する特定適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた旧令第百二十三条の九第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)に規定する特定適格組織再編成等については、なお従前の例による。

(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益に関する経過措置)
第十三条  新令第百二十三条の十一第一項(第五号に係る部分に限る。)(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定は、施行日以後に行われる新法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の有する資産について適用する。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第十四条  新令第百三十九条の十(改正法第十七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第四十二条の五の二(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)及び第四十二条の十二(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)に係る部分を除く。)(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(外国法人税の範囲に関する経過措置)
第十五条  新令第百四十一条第三項(外国法人税の範囲)の規定は、内国法人が施行日以後に納付することとなる同条第一項に規定する外国法人税について適用し、内国法人が施行日前に納付することとなった旧令第百四十一条第一項(外国法人税の範囲)に規定する外国法人税については、なお従前の例による。

(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算に関する経過措置)
第十六条  新令第百五十五条の二第一項及び第二項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算)の規定は、連結法人の新法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が同年四月一日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結親法人事業年度が同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第十七条  新令第百五十五条の十九第七項(新法第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)に規定する適格合併に係る部分に限る。)(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定は、施行日以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。
2  新令第百五十五条の二十第六項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)の規定によりその例によることとされる新令第百十三条第五項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)及び新令第百五十五条の二十第七項において準用する新令第百十三条第六項の規定は、施行日以後に行われる新令第百五十五条の二十第五項に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた旧令第百五十五条の二十第五項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。

(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第十八条  新令第百五十五条の二十五(新租税特別措置法第六十八条の十の二(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)及び第六十八条の十五の二(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)に係る部分を除く。)(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の新法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の旧法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が同年四月一日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結親法人事業年度が同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(外国法人の行う現物出資に関する経過措置)
第十九条  外国法人が施行日前に行った現物出資については、旧令第百八十八条第一項(第十八号に係る部分に限る。)及び第八項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第十八号 )終了の日 )終了の日(当該終了の日が法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十六号。以下この号及び第八項において「平成二十三年改正令」という。)の施行の日以後の日の場合には平成二十三年改正令の施行の日の前日。以下この号において同じ。)
その後 その後の期間(平成二十三年改正令の施行の日以後の期間を除く。)
第八項 なつたとき なつたとき(平成二十三年改正令の施行の日以後に満たさないこととなつたときを除く。)