最終改正:平成二三年六月三〇日財務省令第三六号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年六月三十日財務省令第三十六号 (未施行)
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 (平成九年法律第百十号)第二条第四号 、第五号 及び第七号 、第三条第一項 並びに第四条第一項 及び第二項 並びに内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 (平成九年政令第三百六十三号)第五条第一項 及び第三項 、第七条 、第八条第二項 並びに第九条第一項 の規定に基づき、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第一条 この省令において、「国内」、「国外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」又は「本人口座」とは、それぞれ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 (平成九年法律第百十号。以下「法」という。)第二条 に規定する国内、国外、金融機関、国外送金、国外からの送金等の受領又は本人口座をいう。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 非居住者 所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号 に規定する非居住者をいう。
二 内国法人 法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号 に規定する内国法人をいう。
三 外国法人 法人税法第二条第四号 に規定する外国法人をいう。
(輸入貨物等に係る書類の範囲)
第二条 法第二条第四号 及び第五号 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 荷為替手形
二 次に掲げるいずれかの書類及びインボイスが添付されている受取証書
イ 船荷証券
ロ 航空運送状
ハ イ又はロに掲げる書類に準ずるもの
(国内に住所を有しない者の確認すべき居所地等)
第三条 法第二条第六号 に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
一 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
二 所得税法第百六十四条第一項第一号 から第三号 までに掲げる非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
三 所得税法第百六十四条第一項第四号 に掲げる非居住者(第一号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
四 法人税法第百四十一条第一号 から第三号 までに掲げる外国法人 当該外国法人の同法第十七条第一号 に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法 (平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第一項 又は民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十七条第一項 の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地
五 法人税法第百四十一条第四号 に掲げる外国法人 当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
2 金融機関の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 (平成九年政令第三百六十三号。以下「令」という。)第三条 に規定する営業所等の長が法第二条第六号 の確認を行う場合において、令第三条 に規定する預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者が法人税法第二条第二十九号の二 に規定する法人課税信託(以下「法人課税信託」という。)の受託者であり、かつ、当該口座又は勘定が当該法人課税信託に係るものであるときは、令第三条 の規定による照合は、当該法人課税信託の受託者から提示を受けた次条第三項の規定により読み替えられた同条第一項 又は第二項 に規定する書類に記載された当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称並びに当該受託者の令第三条 に規定する住所(以下この項において「住所」という。)及び当該法人課税信託の信託された同法第四条の七第一号 に規定する営業所(以下「受託営業所」という。)と、当該口座又は勘定の名義人とした者(以下この項において「口座名義人」という。)の氏名又は名称及び当該口座名義人に係る法人課税信託の名称並びに当該口座名義人の住所及び当該法人課税信託の信託された受託営業所とを照合することにより行うものとする。
(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲)
第四条 令第五条第一項第一号 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 個人(次号に掲げる者を除く。) 当該個人の次に掲げるいずれかの書類(当該個人の氏名及び住所又は前条第一項第一号から第三号までに規定する場所の記載のあるものに限る。)
イ 住民票の写し、住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)、戸籍の附票の写し又は印鑑証明書(令第五条第二項 に規定する金融機関の営業所等の長(以下「金融機関の営業所等の長」という。)に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
ロ 住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項 に規定する住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則 (平成十一年自治省令第三十五号)別記様式第二の様式によるものに限る。)で金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの
ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
ニ 国民年金手帳(国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項 に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
ホ 運転免許証(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 に規定する運転免許証をいう。)で金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの
ヘ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項 に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
ト 外国人登録証明書、外国人登録原票の写し(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)又は外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいい、金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
チ 旅券(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 に規定する旅券をいう。次号において同じ。)で金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの
リ イからチまでに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
二 非居住者(出入国管理及び難民認定法 の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間が九十日を超えないと認められる者に限る。) 当該非居住者の旅券又は同法第二条第六号 に規定する乗員手帳で金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの(当該非居住者の氏名の記載のあるものに限る。)
2 令第五条第一項第二号 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号 に規定する人格のない社団等をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類(その法人の名称及び住所(第三号に定める書類にあっては、前条第一項第四号又は第五号に規定する場所)の記載のあるものに限る。)とする。
一 内国法人(人格のない社団等を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可若しくは承認に係る書類(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に交付又は送付を受けたものに限る。)
ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項 各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
二 人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの
ロ 前号ロに掲げる書類
三 外国法人 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該外国法人の会社法第九百三十三条第一項 若しくは民法第三十七条第一項 の規定による登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に交付を受けたものに限る。)
ロ 第一号 ロに掲げる書類
ハ イ及びロに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
3 法第三条第一項 の規定により同項 の告知書を提出する者が法人課税信託の受託者である場合(当該法人課税信託に係る同項 に規定する国外送金等について当該告知書を提出する場合に限る。)における第一項 又は前項の規定の適用については、第一項中「に定める書類」とあるのは「に定める書類及び法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地の記載があるものに限る。)」と、前項中「限る。)とする」とあるのは「限る。)及び法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地の記載があるものに限る。)とする」とする。
(告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲)
第五条 令第五条第三項 に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法第三条第一項 に規定する国外送金等(以下この号、次条第一項及び第九条において「国外送金等」という。)をする前に当該国外送金等に係る金融機関の法第二条第七号 に規定する営業所等(以下「営業所等」という。)を通じてした他の国外送金等につき当該金融機関の営業所等の長の法第三条第一項 の規定による確認を受けた者
二 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第三条第一項 の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第二百二十四条第一項 、第二項又は第四項の規定による確認を受けた者
三 国内に住所を有する個人(前二号に掲げる者に該当する個人を除く。)で、法第三条第一項 の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第十条第五項 (租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者
(告知書の記載事項等)
第六条 法第三条第一項 に規定する財務省令で定める場所は、国外送金等をする者で国内に住所を有しないものの第三条第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
2 法第三条第一項第一号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 国外送金をする者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、前項に規定する場所。次項第一号において同じ。)
二 法第三条第一項第一号 に規定する送金原因
三 国外送金をする者が国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第二号において同じ。)
四 国外送金をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外送金が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
五 その他参考となるべき事項
3 法第三条第一項第二号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 国外からの送金等の受領をする者の氏名又は名称及び住所
二 国外からの送金等の受領をする者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
三 国外からの送金等の受領をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外からの送金等の受領が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
四 その他参考となるべき事項
(銀行業を営む者に準ずるものの範囲等)
第七条 令第七条第二項 に規定する財務省令で定める者は、公職選挙郵便規則 等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百十三号 )附則第五条第三項 の規定によりなおその効力を有するものとされる同令 附則第二条 の規定による廃止前の国際郵便為替規則(平成十五年総務省令第十号 )第一条第一号 に規定する交換国又は公職選挙郵便規則 等の一部を改正する省令附則第七条第三項 の規定によりなおその効力を有するものとされる同令 附則第二条 の規定による廃止前の国際郵便振替規則(平成十五年総務省令第十二号 。次項において「旧国際郵便振替規則」という。)第一条第一号 に規定する交換国における我が国の郵便貯金銀行(郵政民営化法 (平成十七年法律第九十七号)第九十四条 に規定する郵便貯金銀行をいう。)に相当する者とする。
2 令第七条第二項 に規定する財務省令で定める口座は、それぞれ前項に規定する交換国において開設されている旧国際郵便振替規則第二条第二項に規定する振替口座に相当する口座とする。
3 令第七条第二項 に規定する財務省令で定めるものは、前項に規定する振替口座に相当する口座の預り金とする。
(為替取引を行った日)
第八条 法第四条第一項 に規定する為替取引を行った日として財務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日とする。
一 国外送金の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
イ 本人口座その他の預金若しくは貯金の口座又は勘定(以下この条において「本人口座等」という。)からの振替によりされる国外送金又は本人口座等からの令第七条第一項 に規定する預金等(以下この号において「預金等」という。)の払出し又は勘定の残高の払戻しによりされる国外送金(当該預金等の払出し又は勘定の残高の払戻しの請求と当該国外送金の依頼とが同時に行われるものに限る。)で国外における当該国外送金の受領が金銭をもってされるものの場合 金融機関の営業所等の長が当該国外送金に係る金銭として当該本人口座等から預金等を払い出した日又は勘定の残高を払い戻した日
ロ イに掲げる国外送金以外の国外送金の場合 金融機関の営業所等の長がその顧客から当該国外送金に係る金銭を受領した日
二 国外からの送金等の受領の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
イ 本人口座等においてされる国外からの送金等の受領の場合 金融機関の営業所等の長が当該国外からの送金等の受領に係る金銭を当該本人口座等に払い込んだ日
ロ イに掲げる国外からの送金等の受領以外の国外からの送金等の受領の場合 金融機関の営業所等の長が当該国外からの送金等の受領に係る金銭をその受取人に払い渡した日
(国外送金等に係る外国通貨の本邦通貨への換算のために用いられる外国為替相場)
第九条 令第八条第二項 に規定する財務省令で定める外国為替相場は、国外送金等に係る外国通貨を本邦通貨へ換算するために用いられる外国為替相場として財務大臣が定める外国為替相場とする。
2 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
(国外送金等調書の記載事項)
第十条 法第四条第一項第一号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 その国外送金をした顧客の氏名又は名称
二 その国外送金をした顧客の住所(国内に住所を有しない者にあっては、第六条第一項に規定する場所。次項第二号において同じ。)
三 その国外送金の金額
四 その国外送金をした年月日
五 その国外送金に係る法第三条第一項 の告知書に記載されている第六条第二項第二号 に規定する送金原因
六 その国外送金の相手方の氏名又は名称
七 その国外送金に係る為替取引に係る令第七条第二項 に規定する銀行業を営む者の国外にある営業所又は事務所の名称
八 その国外送金に係る相手国名
九 その国外送金に係る為替取引が法第三条第一項 に規定する取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長による同項 に規定する取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の名称
十 その国外送金に係る法第三条第一項 の告知書に記載されている第六条第二項第三号 に規定する納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第九号において同じ。)
十一 その国外送金に係る法第三条第一項 の告知書に記載されている第六条第二項第四号 に規定する法人課税信託の名称及び法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
十二 その他参考となるべき事項
2 法第四条第一項第二号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 その国外からの送金等の受領をした顧客の氏名又は名称
二 その国外からの送金等の受領をした顧客の住所(国外からの送金等の受領がその者の本人口座においてされた場合には、住所又は当該本人口座が開設されている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該本人口座の種類及び番号)
三 その国外からの送金等の受領の金額
四 その国外からの送金等の受領をした年月日
五 その国外からの送金等の受領の相手方の氏名又は名称
六 国外からの送金等の受領に係る為替取引に係る令第七条第二項 に規定する銀行業を営む者の国外にある営業所又は事務所の名称
七 その国外からの送金等の受領に係る相手国名
八 その国外からの送金等の受領に係る為替取引又は買取りが法第三条第一項 に規定する取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長による同項 に規定する取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の名称
九 その国外からの送金等の受領に係る法第三条第一項 の告知書に記載されている第六条第三項第二号 に規定する納税管理人の氏名及び住所
十 その国外からの送金等の受領に係る法第三条第一項 の告知書に記載されている第六条第三項第三号 に規定する法人課税信託の名称及び法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
十一 その他参考となるべき事項
3 金融機関は、銀行業を営む者が自己又は銀行業を営む他の者を支払人として振り出す小切手に基づく取立てによる国外からの送金等の受領に係る法第四条第一項 に規定する国外送金等調書については、前項第五号に掲げる事項の記載を要しないものとする。
(記録用の媒体の範囲等)
第十一条 法第四条第二項 に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
2 令第九条第一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第九条第一項 に規定する申請書の提出をする金融機関の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二 法第四条第二項 の承認を受けようとする旨
三 法第四条第二項 に規定する光ディスク等の種類
四 法第四条第二項 に規定する光ディスク等の規格
五 その他参考となるべき事項
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日大蔵省令第四〇号)
1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2 改正後の内国税の適用な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第四条第二項の規定は、この省令の施行の日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第三条第一項に規定する国外送金等をする場合について適用し、同日前に当該国外送金等をした場合については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十一条の改正規定及び次条の規定は、同年十一月一日から施行する。
(記録用の媒体の範囲等に関する経過措置)
第二条 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十一条第一項の規定は、平成十三年四月一日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条第二項の規定により提出をする同項に規定する磁気テープ等について適用する。
2 新規則第十一条第二項の規定は、平成十二年十一月一日以後に提出をする内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第九条第一項の申請書について適用する。
附 則 (平成一二年六月七日大蔵省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
1 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第四〇号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日財務省令第三四号)
1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
2 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第四条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第三条第一項の規定による告知書の提出の際に提示する同項に規定する書類について適用し、同日前に同項の規定による告知書の提出の際に提示した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年三月四日財務省令第八号) 抄
1 この省令は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月三一日財務省令第三八号)
この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日財務省令第二八号)
この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年九月二七日財務省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
附 則 (平成一九年九月二八日財務省令第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成二〇年四月三〇日財務省令第三一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項第四号の改正規定及び第四条第二項第三号イの改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
2 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第四条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項の規定による告知書の提出の際に提示する同項に規定する書類について適用し、同日前に同項の規定による告知書の提出の際に提示した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年三月三一日財務省令第一九号)
この省令は、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年六月三〇日財務省令第三六号)
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。