最終改正:平成二三年六月三〇日政令第一九七号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年六月三十日政令第百九十七号 (一部未施行)
内閣は、相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)に基き、相続税法施行規則(昭和二十二年政令第二十二号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第一章 総則
第一節 通則(第一条)
第二節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす財産の範囲(第一条の二―第一条の五)
第三節 信託に関する特例(第一条の六―第一条の十二)
第四節 財産の所在(第一条の十三―第一条の十五)
第二章 課税価格及び控除等
第一節 課税価格及び控除(第二条―第四条の六)
第二節 特別障害者に対する贈与税の非課税(第四条の七―第四条の十九)
第三節 相続時精算課税(第五条―第五条の六)
第三章 財産の評価(第五条の七)
第四章 申告、納付及び還付(第六条―第十一条)
第五章 延納及び物納(第十二条―第二十六条)
第六章 雑則(第二十七条―第三十三条)
附則
第一章 総則
第一節 通則
(定義)
第一条 この政令において、「扶養義務者」、「期限後申告書」、「修正申告書」又は「更正」とは、それぞれ相続税法 (以下「法」という。)第一条の二 に規定する扶養義務者、期限後申告書、修正申告書又は更正をいう。
第二節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす財産の範囲
(生命保険契約等の範囲)
第一条の二 法第三条第一項第一号 に規定する生命保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一 保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第三項 (定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約又は同条第六項 に規定する外国保険業者若しくは同条第十八項 に規定する少額短期保険業者と締結したこれに類する保険契約
二 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条 (法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条 (政府保証)に規定する簡易生命保険契約(簡易生命保険法 の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)附則第五条第十五号 (用語の定義)に規定する年金保険契約及び同条第十六号 に規定する旧年金保険契約を除く。)
三 次に掲げる契約
イ 農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号 (事業の種類)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会と締結した生命共済に係る契約
ロ 水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号 (事業の種類)若しくは第九十三条第一項第六号の二 (事業の種類)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会と締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合と締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
ハ 消費生活協同組合法 (昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号 (事業の種類)の事業を行う消費生活協同組合連合会と締結した生命共済に係る契約
ニ 中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項 (事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する共済事業を行う同項 に規定する特定共済組合と締結した生命共済に係る契約
ホ 独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結した小規模企業共済法 (昭和四十年法律第百二号)第二条第二項 (定義)に規定する共済契約のうち小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項 (旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法 の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第九条第一項 各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなるもの
ヘ 法第十二条第一項第四号 に規定する共済制度に係る契約
ト 法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人と締結した生命共済に係る契約で、その事業及び契約の内容がイからニまでに掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
2 法第三条第一項第一号 に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一 保険業法第二条第四項 に規定する損害保険会社と締結した保険契約又は同条第六項 に規定する外国保険業者若しくは同条第十八項 に規定する少額短期保険業者と締結したこれに類する保険契約
二 次に掲げる契約
イ 前項第三号イに規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会と締結した傷害共済に係る契約
ロ 前項第三号ロに規定する漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会と締結した傷害共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合と締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
ハ 前項第三号ハに規定する消費生活協同組合連合会と締結した傷害共済に係る契約
ニ 前項第三号ニに規定する特定共済組合と締結した傷害共済に係る契約
ホ 条例の規定により地方公共団体が交通事故に基因する傷害に関して実施する共済制度に係る契約
ヘ 法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人と締結した傷害共済に係る契約で、その事業及び契約の内容がイからニまでに掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
(退職手当金等に含まれる給付の範囲)
第一条の三 法第三条第一項第二号 及び第十条第一項第六号 に規定する政令で定める給付は、次に掲げる年金又は一時金に関する権利(これらに類するものを含む。)とする。
一 確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)第三条第一項 (確定給付企業年金に係る規約)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金又は一時金(同法第百十五条第一項 (移行後の厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする給付等の取扱い)に規定する年金たる給付又は一時金たる給付を含む。)
二 確定給付企業年金法第九十一条の二第三項 (中途脱退者に係る措置)、第九十一条の三第三項(終了制度加入者等である老齢給付金の受給権者等に係る措置)、第九十一条の四第三項(終了制度加入者等である障害給付金の受給権者に係る措置)又は第九十一条の五第五項(終了制度加入者等である遺族給付金の受給権者に係る措置)の規定により企業年金連合会から支給を受ける一時金
三 確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)第四条第三項 (企業型年金規約)に規定する企業型年金規約又は同法第五十六条第三項 (個人型年金規約)に規定する個人型年金規約に基づいて支給を受ける一時金
四 法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項 (退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金
五 独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは所得税法施行令 (昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項 (特定退職金共済団体)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に係る契約その他同項第一号 に規定する退職金共済契約又はこれに類する契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金
六 独立行政法人中小企業基盤整備機構の締結した小規模企業共済法第二条第二項 (定義)に規定する共済契約(前条第一項第三号ホに掲げるものを除く。)に基づいて支給を受ける一時金
七 独立行政法人福祉医療機構の締結した社会福祉施設職員等退職手当共済法 (昭和三十六年法律第百五十五号)第二条第九項 (定義)に規定する退職手当共済契約に基づいて支給を受ける一時金
(贈与により取得したものとみなされる損害保険契約の保険金)
第一条の四 法第五条第一項 に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、法第三条第一項第一号 に規定する損害保険契約の保険金のうち、自動車損害賠償保障法 (昭和三十年法律第九十七号)第五条 (責任保険又は責任共済の契約の締結強制)に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約、原子力損害の賠償に関する法律 (昭和三十六年法律第百四十七号)第八条 (原子力損害賠償責任保険契約)に規定する原子力損害賠償責任保険契約その他の損害賠償責任に関する保険又は共済に係る契約に基づく保険金(共済金を含む。以下同じ。)以外の保険金とする。
(返還金等が課税される損害保険契約)
第一条の五 法第五条第二項 に規定する政令で定める損害保険契約は、前条に規定する損害賠償責任に関する保険若しくは共済に係る契約以外の損害保険契約で傷害を保険事故とするもの又は共済に係る契約で第一条の二第二項第二号イからヘまでに掲げるものとする。
第三節 信託に関する特例
(退職年金の支給を目的とする信託等の範囲)
第一条の六 法第九条の二第一項 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。
一 確定給付企業年金法第六十五条第三項 (事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)に規定する資産管理運用契約に係る信託
二 確定拠出年金法第八条第二項 (資産管理契約の締結)に規定する資産管理契約に係る信託
三 第一条の三第四号に規定する適格退職年金契約に係る信託
四 前三号に掲げる信託に該当しない退職給付金に関する信託で、その委託者の使用人(法人の役員を含む。)又はその遺族を当該信託の受益者とするもの
(信託の変更をする権限)
第一条の七 法第九条の二第五項 に規定する政令で定めるものは、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2 法第九条の二第五項 に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
(受益者連続型信託)
第一条の八 法第九条の三第一項 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。
一 受益者等(法第九条の二第一項 に規定する受益者等をいう。以下この節において同じ。)の死亡その他の事由により、当該受益者等の有する信託に関する権利が消滅し、他の者が新たな信託に関する権利(当該信託の信託財産を含む。以下この号及び次号において同じ。)を取得する旨の定め(受益者等の死亡その他の事由により順次他の者が信託に関する権利を取得する旨の定めを含む。)のある信託(信託法 (平成十八年法律第百八号)第九十一条 (受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)に規定する信託を除く。)
二 受益者等の死亡その他の事由により、当該受益者等の有する信託に関する権利が他の者に移転する旨の定め(受益者等の死亡その他の事由により順次他の者に信託に関する権利が移転する旨の定めを含む。)のある信託
三 信託法第九十一条 に規定する信託及び同法第八十九条第一項 (受益者指定権等)に規定する受益者指定権等を有する者の定めのある信託並びに前二号に掲げる信託以外の信託でこれらの信託に類するもの
(親族の範囲)
第一条の九 法第九条の四第一項 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
四 当該信託の受益者等となる者(法第九条の四第一項 又は第二項 の信託の残余財産の給付を受けることとなる者及び同項 の次に受益者等となる者を含む。)が信託の効力が生じた時(同項 に規定する受益者等が不存在となつた場合に該当することとなつた時及び法第九条の五 に規定する契約締結時等を含む。次号において同じ。)において存しない場合には、その者が存するものとしたときにおいて前三号に掲げる者に該当する者
五 当該信託の委託者(法第九条の四第二項 の次に受益者等となる者の前の受益者等を含む。)が信託の効力が生じた時において存しない場合には、その者が存するものとしたときにおいて第一号から第三号までに掲げる者に該当する者
(受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税額又は相続税額の計算)
第一条の十 法第九条の四第一項 又は第二項 の信託の受託者については、これらの規定により贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の贈与により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、贈与税額を計算する。この場合において、当該信託に関する権利に係る贈与税額の計算については、法第二十一条の二第四項 、第二十一条の四及び第二十一条の六並びに第二章第三節の規定は適用しない。
2 法第九条の四第一項 又は第二項 の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が同一であるときは、信託ごとにそれぞれ別の者とみなして前項の規定を適用する。ただし、委託者が同一である信託については、この限りでない。
3 法第九条の四第一項 又は第二項 の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が二以上であるときは、委託者が同一である信託の受託者に係る贈与税については、前二項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
一 法第二十一条の二 及び第二十一条の五 の規定の適用については、法第九条の四第一項 又は第二項 の規定の適用を受ける信託で委託者が同一であるものの受託者は、一の者とみなす。
二 前号の規定により一の者とみなされた信託の受託者が贈与税を納める場合においては、それぞれの受託者ごとに贈与税を納めるものとする。
三 前号の場合において、法第二十一条の七 、第二十一条の八及び第二十八条の規定の適用については、法第二十一条の七 中「前二条」とあるのは「相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第一条の十第三項第一号の規定の適用を受けた第二十一条の五」と、「金額と」とあるのは「金額に同項の規定の適用を受ける信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに一の受託者に係る当該信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて算出した金額と」と、法第二十一条の八 中「前条」とあるのは「相続税法施行令第一条の十第三項第三号の規定により読み替えられた前条」と、「贈与税の」とあるのは「同条の一の受託者に係る贈与税の」と、法第二十八条第一項 中「、第二十一条の七及び第二十一条の八」とあるのは「並びに相続税法施行令第一条の十第三項第三号の規定により読み替えられた第二十一条の七及び第二十一条の八」とする。
4 法第九条の四第一項 又は第二項 の信託の受託者については、これらの規定により当該信託の委託者又は同項 の次に受益者等となる者の前の受益者等(以下この項において「信託に係る被相続人」という。)から遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の当該信託に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、相続税額を計算する。この場合において、法第二章第一節 及び第二十六条 の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該信託の受託者が当該信託の信託に係る被相続人の相続人である場合には、当該信託に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利に係る受託者の数は、法第十五条第二項 の相続人の数に算入しない。
二 法第十八条 の規定の適用については、同条第一項 中「相続税額は、」とあるのは、「相続税額及び第九条の四第一項又は第二項の規定により信託の受託者が遺贈により取得したものとみなされる当該信託に関する権利に係る相続税額は、」とする。
三 当該信託に関する権利に係る相続税額の計算については、法第十九条 から第二十条 まで及び第二十六条 の規定は適用しない。
5 前各項の規定により計算した贈与税額又は相続税額については、次に掲げる税額の合計額(当該税額の合計額が当該贈与税額又は相続税額を超えるときには、当該贈与税額又は相続税額に相当する額)を控除するものとする。
一 法第九条の四第一項 又は第二項 の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利の価額から翌期控除事業税相当額(当該価額を当該信託の受託法人(法人税法第四条の七 (受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この項において同じ。)の事業年度の所得とみなして地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定を適用して計算した事業税の額をいう。)を控除した価額を当該信託の受託法人の事業年度の所得とみなして法人税法 の規定を適用して計算した法人税の額及び地方税法 の規定を適用して計算した事業税の額
二 前号の規定により計算した法人税の額を基に地方税法 の規定を適用して計算した当該信託の受託法人の道府県民税の額及び市町村民税の額
6 法第九条の四第一項 の規定の適用を受ける信託(同項 又は同条第二項 の規定の適用を受けることが見込まれる信託を含む。以下この項及び次項において「特定信託」という。)をする委託者は、当該特定信託以外の特定信託(以下この項及び次項において「従前特定信託」という。)をしている場合には、当該特定信託をする際に、当該特定信託の受託者に対して、当該従前特定信託の受託者の名称又は氏名、住所その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
7 前項の場合において、特定信託をした委託者は、当該特定信託をした後遅滞なく、従前特定信託の受託者に対して、当該特定信託の受託者の名称又は氏名、住所その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
8 二以上の信託に関する権利に係る贈与税額が第一項及び第二項の規定により一の者の贈与税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務(信託法第二条第九項 (定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下この条において同じ。)の額は、一の者の贈与税として第一項、第二項及び第五項の規定により算出した贈与税額(法第二十一条の八 の規定による控除前の税額とする。)に各信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに各信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて算出した金額(各信託に関する権利について法第二十一条の八 の規定の適用がある場合には、当該金額から同条 の規定により控除すべき金額を控除した金額)とする。
9 前項の場合において、二以上の信託に係る受託者が法第二十八条 の規定により申告書を提出するときは、各信託の信託財産の種類、課税価格に算入すべき価額、同項の規定により計算した各信託に係る信託財産責任負担債務の額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。
10 二以上の信託に関する権利に係る相続税額が第四項の規定により一の者の相続税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務の額及び法第二十七条 の規定による相続税の申告書の提出については、前二項の規定を準用する。この場合において、第八項中「贈与税として第一項、第二項」とあるのは「相続税として第四項」と、「贈与税額(」とあるのは「相続税額(」と、「第二十一条の八」とあるのは「第二十条の二」と読み替えるものとする。
(契約締結時等の範囲)
第一条の十一 法第九条の五 に規定する政令で定める時は、次の各号に掲げる信託の区分に応じ当該各号に定める時とする。
一 信託法第三条第一号 (信託の方法)に掲げる方法によつてされる信託 委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結の時
二 信託法第三条第二号 に掲げる方法によつてされる信託 遺言者の死亡の時
三 信託法第三条第三号 に掲げる方法によつてされる信託 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める時
イ 公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録(イ及びロにおいて「公正証書等」と総称する。)によつてされる場合 当該公正証書等の作成の時
ロ 公正証書等以外の書面又は電磁的記録によつてされる場合 受益者となるべき者として指定された第三者(当該第三者が二人以上ある場合にあつては、その一人)に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知の時
(受益者等が存しない信託の受託者の住所等)
第一条の十二 法第九条の四第一項 又は第二項 の信託の受託者について法第一条の三 及び第一条の四 の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
一 法第九条の四第一項 又は第二項 の信託の受託者の住所は、当該信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地にあるものとする。
二 法第九条の四第一項 又は第二項 の信託の受託者は、法第一条の三第二号 又は第一条の四第二号 の規定の適用については、日本国籍を有するものとする。
2 法第一条の四 の規定の適用については、法第九条の五 の個人の住所は同条 の委託者の住所にあるものとみなす。
3 受益者等の有する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における法第一章第三節 の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該信託についての受益者等が一である場合には、当該信託に関する権利の全部を当該受益者等が有するものとする。
二 当該信託についての受益者等が二以上存する場合には、当該信託に関する権利の全部をそれぞれの受益者等がその有する権利の内容に応じて有するものとする。
4 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第九条の二第五項 に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
5 法第九条の二第六項 本文の規定は、法第九条の四第一項 若しくは第二項 の信託の受託者又は法第九条の五 の受益者等となる者が、これらの規定により信託に関する権利を取得したものとみなされる場合について準用する。
6 法第九条の四 の規定により信託の受託者が贈与税又は相続税を納める場合(第一条の十第一項から第五項までの規定により贈与税額又は相続税額を計算する場合を含む。)において、一の信託について受託者が二以上あるときは、当該信託の信託事務を主宰する受託者が納税義務者として当該贈与税又は相続税を納めるものとする。
7 前項の場合において、同項の信託に関する権利は、当該信託の信託事務を主宰する受託者が有するものとみなす。
8 前二項の規定により第六項の信託の信託事務を主宰する受託者が納めるものとされている贈与税又は相続税については、法人税法第百五十二条 (受託者の連帯納付の責任)の規定を準用する。
9 法第三十四条第一項 及び第二項 の規定は、第六項の規定により相続税を納める同項の信託の信託事務を主宰する受託者以外の受託者に適用があるものとする。
第四節 財産の所在
(預金、貯金、積金及び寄託金)
第一条の十三 法第十条第一項第四号 に規定する金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金は、次に掲げるものとする。
一 銀行、無尽会社又は株式会社商工組合中央金庫に対する預金、貯金又は積金
二 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、信用協同組合、信用金庫又は労働金庫に対する預金、貯金又は積金
(貸付金債権の所在の基準となる債務者)
第一条の十四 法第十条第一項第七号 に規定する債務者が二以上ある貸付金債権についての同号 に規定する一の債務者は、当該貸付金債権の債務者のうちに法の施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者があるときは、その者(その者が二以上あるときは、いずれか一の者)とし、当該貸付金債権の債務者のうちに法の施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者がないときは、当該債務者とする。
(有価証券)
第一条の十五 法第十条第一項第八号 に規定する政令で定める有価証券は、外国預託証券(株主との間に締結した契約に基づき株券の預託を受けた者が外国において発行する有価証券で、その株式に係る権利を表示するものをいう。)とする。
2 法第十条第一項第八号 に規定する政令で定める法人は、前項の外国預託証券に係る株式の発行法人とする。
第二章 課税価格及び控除等
第一節 課税価格及び控除
(相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲)
第二条 法第十二条第一項第三号 に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二条 (定義)に規定する社会福祉事業、更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)第二条第一項 (定義)に規定する更生保護事業、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 (学校の範囲)に規定する学校を設置し、運営する事業その他の宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業で、その事業活動により文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するところが著しいと認められるものを行う者とする。ただし、その者が個人である場合には第一号に掲げる事実、その者が法第六十六条第一項 に規定する人格のない社団又は財団(以下この条において「社団等」という。)である場合には第二号 及び第三号 に掲げる事実がない場合に限る。
一 その者若しくはその親族その他その者と法第六十四条第一項 に規定する特別の関係(以下この条において「特別関係」という。)がある者又は当該財産の相続に係る被相続人若しくは当該財産の遺贈をした者若しくはこれらの者の親族その他これらの者と特別関係がある者に対してその事業に係る施設の利用、余裕金の運用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の運営に関し特別の利益を与えること。
二 当該社団等の役員その他の機関の構成、その選任方法その他当該社団等の事業の運営の基礎となる重要事項について、その事業の運営が特定の者又はその親族その他その特定の者と特別関係がある者の意思に従つてなされていると認められる事実があること。
三 当該社団等の機関の地位にある者、当該財産の遺贈をした者又はこれらの者の親族その他これらの者と特別関係がある者に対して当該社団等の事業に係る施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、当該社団等の機関の地位にある者への選任その他財産の運用及び事業の運営に関し特別の利益を与えること。
(心身障害者共済制度の範囲)
第二条の二 法第十二条第一項第四号 及び第二十一条の三第一項第五号 に規定する政令で定める共済制度は、所得税法施行令第二十条第二項 (地方公共団体が実施する共済制度)に規定する共済制度とする。
(債務控除をする公租公課の金額)
第三条 法第十四条第二項 に規定する政令で定める公租公課の額は、被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなつた次に掲げる税額とする。ただし、相続人(法第三条第一項 に規定する相続人をいい、包括受遺者を含む。以下同じ。)の責めに帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなつた延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額(地方税法 の規定による督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の額を含む。)を含まないものとする。
一 被相続人の所得に対する所得税額
二 被相続人が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に対する相続税額又は贈与税額
三 被相続人が有していた地価税法 (平成三年法律第六十九号)第二条第一号 (定義)に規定する土地等に対する地価税の額
四 被相続人が資産再評価法 (昭和二十五年法律第百十号)第三条 (基準日)に規定する基準日において有していた資産につき同法第八条第一項 (個人の減価償却資産の再評価)(同法第十条第一項 (非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)において準用する場合を含む。)若しくは第十六条第一項 から第三項 まで(死亡の場合の再評価の承継)の規定により再評価を行い、又は同法第八条第二項 (同法第十条第三項 において準用する場合を含む。)若しくは第九条 (個人の減価償却資産以外の資産の再評価)の規定により再評価が行われたものとみなされた場合における当該再評価に係る再評価税額
五 被相続人が受けた登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定若しくは技能証明に係る登録免許税又は被相続人が受けた自動車検査証の交付若しくは返付若しくは軽自動車についての車両番号の指定に係る自動車重量税につき納税の告知を受けた税額
六 被相続人の行つた消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第八号 (定義)に規定する資産の譲渡等又は当該被相続人の引き取る同項第十号 に規定する外国貨物に係る消費税の額
七 被相続人が移出し、又は引き取る酒類、製造たばこ、揮発油、石油ガス税法 (昭和四十年法律第百五十六号)に規定する課税石油ガス又は石油石炭税法 (昭和五十三年法律第二十五号)に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の額
八 被相続人により航空機に積み込まれた航空機燃料に係る航空機燃料税の額
九 被相続人が印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)第十一条第一項 (書式表示による申告及び納付の特例)又は第十二条第一項 (預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の承認を受けて作成した課税文書に係る印紙税の額
十 被相続人が負担すべきであつた地方税法第一条第一項第十四号 (用語)に規定する地方団体の徴収金(都、特別区及び全部事務組合のこれに相当する徴収金を含む。)の額
(特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲)
第三条の二 法第十五条第三項第一号 に規定する政令で定める者は、同号 に規定する被相続人と当該被相続人の配偶者との婚姻前に当該被相続人の配偶者の同号 に規定する特別養子縁組による養子となつた者で、当該婚姻後に当該被相続人の養子となつたものとする。
(相続税額から控除する贈与税相当額等)
第四条 法第十九条 の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同条第一項 に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同条 の規定により相続税の課税価格に加算された部分の金額が当該年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
2 法第十九条第二項第二号 に規定する政令で定める場合は、同号 の被相続人の配偶者が、法第二十七条第一項 の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に法第十九条第二項 に規定する居住用不動産又は金銭につきこれらの財産の価額を贈与税の課税価格に算入する旨その他財務省令で定める事項を記載し、財務省令で定める書類を添付して、これを提出した場合とする。
(配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産分割の特例)
第四条の二 法第十九条の二第二項 に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項 に規定する政令で定める日は、これらの場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 当該相続又は遺贈に係る法第十九条の二第二項 に規定する申告期限(以下次項までにおいて「申告期限」という。)の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する訴えの提起がされている場合(当該相続又は遺贈に関する和解又は調停の申立てがされている場合において、これらの申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるときを含む。) 判決の確定又は訴えの取下げの日その他当該訴訟の完結の日
二 当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する和解、調停又は審判の申立てがされている場合(前号又は第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。) 和解若しくは調停の成立、審判の確定又はこれらの申立ての取下げの日その他これらの申立てに係る事件の終了の日
三 当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関し、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百七条第三項 (遺産の分割の協議又は審判等)若しくは第九百八条 (遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)の規定により遺産の分割が禁止され、又は同法第九百十五条第一項 ただし書(相続の承認又は放棄をすべき期間)の規定により相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されている場合(当該相続又は遺贈に関する調停又は審判の申立てがされている場合において、当該分割の禁止をする旨の調停が成立し、又は当該分割の禁止若しくは当該期間の伸長をする旨の審判若しくはこれに代わる裁判が確定したときを含む。) 当該分割の禁止がされている期間又は当該伸長がされている期間が経過した日
四 前三号に掲げる場合のほか、相続又は遺贈に係る財産が当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日までに分割されなかつたこと及び当該財産の分割が遅延したことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合 その事情の消滅の日
2 法第十九条の二第二項 に規定する相続又は遺贈に関し同項 に規定する政令で定めるやむを得ない事情があることにより同項 の税務署長の承認を受けようとする者は、当該相続又は遺贈に係る申告期限後三年を経過する日の翌日から二月を経過する日までに、その事情の詳細その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
4 第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書の提出があつた日の翌日から二月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
(扶養義務者の未成年者控除)
第四条の三 法第十九条の三第二項 の規定による控除を受けることができる扶養義務者が二人以上ある場合においては、各扶養義務者が同項 の規定による控除を受けることができる金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 扶養義務者の全員が、協議によりその全員が控除を受けることができる金額の総額を各人ごとに配分してそれぞれその控除を受ける金額を定め、当該控除を受ける金額を記載した法第二十七条 又は第二十九条 の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書を含む。)を提出した場合 これらの申告書に記載した金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 扶養義務者の全員が控除を受けることができる金額の総額を、各人が法第十九条の三第二項 に規定する相続又は遺贈により取得した財産の価額につき法第十五条 から第十九条の二 までの規定により算出した金額によりあん分して計算した金額
(障害者の範囲等)
第四条の四 法第十九条の四第二項 に規定する精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 所得税法施行令第十条第一項第一号 から第五号 まで及び第七号 (障害者及び特別障害者の範囲)に掲げる者
二 所得税法施行令第十条第一項第六号 に掲げる者のうち、その障害の程度が同項第一号 又は第三号 に掲げる者に準ずるものとして同項第七号 に規定する市町村長等の認定を受けている者
2 法第十九条の四第二項 に規定する精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 所得税法施行令第十条第二項第一号 から第四号 まで及び第六号 に掲げる者
二 所得税法施行令第十条第一項第五号 に掲げる者
三 前項第二号に掲げる者のうち、その障害の程度が所得税法施行令第十条第二項第一号 又は第三号 に掲げる者に準ずるものとして同条第一項第七号 に規定する市町村長等の認定を受けている者
3 前条の規定は、法第十九条の四第三項 において準用する法第十九条の三第二項 の規定による控除を受けることができる扶養義務者が二人以上ある場合について準用する。この場合において、前条第二号中「法第十九条の三第二項 」とあるのは「法第十九条の四第三項 において準用する法第十九条の三第二項 」と、「第十九条の二」とあるのは「第十九条の三」と読み替えるものとする。
4 法第十九条の四第三項 において準用する法第十九条の三第三項 の規定を適用する場合において、法第十九条の四第一項 の規定に該当する一般障害者(同項 に規定する障害者のうち同項 に規定する特別障害者(以下この項において「特別障害者」という。)以外の者をいう。以下この項において同じ。)又は特別障害者が、これらの者又はこれらの者の扶養義務者について既に同条第一項 又は同条第三項 において準用する法第十九条の三第二項 の規定による控除を受けたことがあり、かつ、その控除を受けた時においてはそれぞれ一般障害者又は特別障害者に該当する者であつたときは、法第十九条の四第三項 において準用する法第十九条の三第三項 の規定により控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が次に掲げる金額の合計額に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限るものとする。
一 当該相続(遺贈を含む。次号において同じ。)により財産を取得した一般障害者又は特別障害者につき法第十九条の四第一項 の規定により控除を受けることができる金額
二 前号の一般障害者又は特別障害者につき、同号の相続の開始前に開始した相続(法第十九条の四 の規定の適用に係るものに限る。以下この号において「前の相続」という。)の時における特別障害者又は一般障害者の区分に応じ、当該前の相続開始の時から前号の相続開始の時までの期間に相当する年数を同条第一項 に規定する八十五歳に達するまでの年数とみなして同項 の規定を適用した場合に控除を受けることができる金額(前の相続が二回以上ある場合には、当該前の相続ごとに、当該前の相続開始の時から同条 の規定の適用に係るその直後の相続開始の時までの期間に相当する年数を当該八十五歳に達するまでの年数とみなして同項 の規定を適用した場合に控除を受けることができる金額の合計額)
(年の中途において課税財産の範囲が異なることとなつた場合の贈与税の課税価格)
第四条の四の二 法第二十一条の二第三項 に規定する住所を有していなかつた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める財産とする。
一 贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において法第一条の四第二号 の規定に該当する者である場合 当該贈与により取得した財産
二 贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において法第一条の四第三号 の規定に該当する者である場合 当該贈与により取得した財産で法の施行地にあるもの
(贈与財産につき贈与税を課されない公益事業を行う者の範囲)
第四条の五 第二条の規定は、法第二十一条の三第一項第三号 に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者について準用する。この場合において、第二条第一号中「その者若しくはその親族その他その者と法第六十四条第一項 に規定する特別の関係(以下この条において「特別関係」という。)がある者又は当該財産の相続に係る被相続人若しくは当該財産の遺贈をした者若しくは」とあるのは「その者に当該財産の贈与をした者、その者又は」と、同条第三号中「遺贈をした者」とあるのは「贈与をした者」と読み替えるものとする。
(贈与税の配偶者控除の婚姻期間の計算及び居住用不動産の範囲)
第四条の六 法第二十一条の六第一項 に規定する贈与をした者が同項 に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当するか否かの判定は、同項 の財産の贈与の時の現況によるものとする。
2 法第二十一条の六第一項 に規定する婚姻期間は、同項 に規定する配偶者と当該配偶者からの贈与により同項 に規定する居住用不動産又は金銭を取得した者との婚姻につき民法第七百三十九条第一項 (婚姻の届出)の届出があつた日から当該居住用不動産又は金銭の贈与があつた日までの期間(当該期間中に当該居住用不動産又は金銭を取得した者が当該贈与をした者の配偶者でなかつた期間がある場合には、当該配偶者でなかつた期間を除く。)により計算する。
3 法第二十一条の六第一項 の規定により金銭を取得した者が当該金銭をもつて信託に関する権利(法第九条の二第六項 ただし書に規定する信託に関する権利を除く。)を取得した場合には、当該信託の信託財産に属する資産を取得したものとみなして、法第二十一条の六 の規定を適用する。
第二節 特別障害者に対する贈与税の非課税
(用語の意義)
第四条の七 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特別障害者、受託者、受託者の営業所等、信託受益権又は障害者非課税信託申告書 それぞれ法第二十一条の四第一項 に規定する特別障害者、受託者、受託者の営業所等、信託受益権又は障害者非課税信託申告書をいう。
二 特別障害者扶養信託契約 法第二十一条の四第二項 に規定する特別障害者扶養信託契約をいう。
(受託者の範囲)
第四条の八 法第二十一条の四第一項 に規定する信託会社その他の者で政令で定めるものは、信託会社及び信託業務を営む金融機関とする。
(障害者非課税信託申告書の記載事項及び提出)
第四条の九 法第二十一条の四第一項 の規定の適用を受けようとする特別障害者は、同項 に規定する信託がされるごとに、次に掲げる事項を記載した障害者非課税信託申告書に当該申告書に係る特別障害者扶養信託契約の契約書の写しその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該申告書に記載した受託者の営業所等を経由し、当該営業所等において当該契約に基づいて当該信託がされる日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該申告書を提出する特別障害者の氏名及び住所又は居所
二 前号の特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づく信託の委託者の氏名及び住所又は居所
三 前号の特別障害者扶養信託契約に基づく信託の受託者の名称及び住所並びに当該契約に基づいて当該契約に係る財産の信託がされる受託者の営業所等の名称及び所在地並びにその信託がされる年月日
四 第二号の特別障害者扶養信託契約に基づいて信託される財産の種類、数量及び所在場所の明細並びに当該財産に係る信託受益権の価額及びその価額のうち法第二十一条の四第一項 の規定の適用を受けようとする部分の価額
五 既に他の障害者非課税信託申告書を提出している場合には、当該他の障害者非課税信託申告書に係る特別障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の種類、その信託がされた年月日並びに当該財産に係る信託受益権の価額及びその価額のうち法第二十一条の四第一項 の規定の適用を受けた部分の価額
六 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、障害者非課税信託申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。
(信託財産の範囲)
第四条の十 法第二十一条の四第二項 に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
一 金銭
二 有価証券
三 金銭債権
四 立木及び当該立木の生立する土地(当該立木とともに信託されるものに限る。)
五 継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産
六 特別障害者扶養信託契約に基づく信託の受益者である特別障害者の居住の用に供する不動産(当該契約に基づいて前各号に掲げる財産のいずれかとともに信託されるものに限る。)
(特別障害者扶養信託契約の要件)
第四条の十一 法第二十一条の四第二項 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 当該特別障害者扶養信託契約に基づく信託は、当該契約の締結の際における当該信託の受益者である特別障害者の死亡後六月を経過する日に終了することとされていること。
二 当該特別障害者扶養信託契約に、当該契約に基づく信託は、取消し又は解除(当該契約に係る前号の特別障害者の死亡後、当該特別障害者の債務で当該契約において当該信託に係る信託財産から弁済すべきこととされているもの及び当該特別障害者の遺贈で当該信託財産に係るものの弁済が終了した後において、当該特別障害者からの相続若しくは遺贈により当該信託に係る信託受益権を取得した者又は当該信託の受託者により行われる解除を除く。)をすることができず、かつ、当該信託の期間及び当該契約に係る同号の受益者は変更することができない旨の定めがあること。
三 当該特別障害者扶養信託契約に基づく第一号の特別障害者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の支払は、当該特別障害者の生活又は療養の需要に応じるため、定期に、かつ、その実際の必要に応じて適切に、行われることとされていること。
四 当該特別障害者扶養信託契約に基づき信託された財産の運用は、安定した収益の確保を目的として適正に行うこととされているものであること。
五 当該特別障害者扶養信託契約に、当該契約に基づく信託に係る信託受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができない旨の定めがあること。
(二以上の障害者非課税信託申告書の提出ができる場合)
第四条の十二 法第二十一条の四第三項 に規定する政令で定める場合は、特別障害者の既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特別障害者扶養信託契約に基づく信託に係る信託受益権の価額のうち同条第一項 の規定の適用を受けた部分の価額(当該申告書が二以上提出されている場合には、これらの申告書に係る当該適用を受けた部分の価額の合計額)が六千万円に満たない場合において、当該特別障害者が、当該申告書に記載された受託者の営業所等において当該特別障害者扶養信託契約に基づき追加して信託される財産に係る信託受益権につき障害者非課税信託申告書を提出するとき、又は当該受託者の営業所等において新たな特別障害者扶養信託契約に基づき信託される財産に係る信託受益権につき障害者非課税信託申告書を提出するときとする。
(障害者非課税信託取消申告書)
第四条の十三 既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特別障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の一部につき、信託法第十一条第一項 (詐害信託の取消し等)の規定による取消権の行使があつたこと又は遺留分による減殺の請求があつたことにより当該申告書に記載された第四条の九第一項第四号 に規定する信託受益権の価額が減少することとなつた場合には、当該申告書を提出した特別障害者は、遅滞なく、その旨、その減少することとなつた理由、当該信託受益権の価額のうち当該減少することとなつた部分の価額(第三項において「信託受益権減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託取消申告書」という。)が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。
3 障害者非課税信託取消申告書の提出があつた場合には、当該申告書に係る障害者非課税信託申告書に記載された第四条の九第一項第四号に規定する信託受益権についての当該提出があつた後における法第二十一条の四 及びこの節の規定の適用については、当該信託受益権の価額のうち当該障害者非課税信託取消申告書に記載された信託受益権減価額に相当する金額(当該金額が当該信託受益権で当該障害者非課税信託申告書の提出により同条第一項 の規定の適用を受けた部分の価額を超える場合には、当該適用を受けた部分の価額に相当する金額)は、同項 の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。
(障害者非課税信託廃止申告書)
第四条の十四 既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特別障害者扶養信託契約の締結に関する行為が無効であつたこと若しくは当該行為が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたこと又は当該契約に基づいて信託された財産の全部につき遺留分による減殺の請求があつたことにより当該申告書に記載された第四条の九第一項第四号に規定する信託受益権がないこととなつた場合には、当該申告書を提出した特別障害者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託廃止申告書」という。)が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出があつたものとみなす。
3 障害者非課税信託廃止申告書の提出があつた場合には、当該申告書に係る障害者非課税信託申告書に記載された第四条の九第一項第四号に規定する信託受益権についての当該提出があつた後における法第二十一条の四 の規定の適用については、同条第一項 の規定の適用がなかつたものとみなす。
(障害者非課税信託に関する異動申告書)
第四条の十五 障害者非課税信託申告書を提出した特別障害者が、その提出後、その住所若しくは居所又は氏名の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該申告書に係る特別障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があつた場合には、その異動前の納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 障害者非課税信託申告書を提出した特別障害者が、その提出後、現に当該申告書に係る特別障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等(以下この項において「前の営業所等」という。)から当該事務の全部を当該受託者の前の営業所等以外の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの(以下この条において「受託者の他の営業所等」という。)に移管すべきことを前の営業所等に依頼し、かつ、その移管があつた場合には、当該特別障害者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、前の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 前二項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。
4 第二項の規定による申告書の提出があつた後においては、当該申告書を提出した特別障害者に係る第四条の十二の規定の適用については、当該申告書に係る受託者の他の営業所等は、同条に規定する受託者の営業所等とみなす。
(受託者の変更等があつた場合の申告)
第四条の十六 受託者の変更又は受託者の営業所等の廃止により、既に提出された障害者非課税信託申告書に係る特別障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部が他の受託者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの又は同一の受託者の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの(以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の規定による書類の提出があつた後においては、同項の障害者非課税信託申告書を提出した特別障害者に係る第四条の十二の規定の適用については、当該書類の提出に係る移管先の営業所等は、同条に規定する受託者の営業所等とみなす。
(受託者の営業所等の障害者非課税信託申告書の税務署長への送付等)
第四条の十七 受託者の営業所等の長は、特別障害者の提出する障害者非課税信託申告書(当該申告書に添付された特別障害者扶養信託契約の契約書の写し及び第四条の九第一項に規定する財務省令で定める書類を含む。次項において同じ。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書をその受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
2 前項の場合において、同項の送付を受けた税務署長が同項の申告書の提出先の税務署長でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書をその提出先の税務署長に送付しなければならない。
(受託者の営業所等における障害者非課税信託に関する帳簿書類の整理保存)
第四条の十八 受託者の営業所等の長は、特別障害者から提出された障害者非課税信託申告書に係る特別障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産及び当該信託に係る信託受益権につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権の明細及びその異動並びに当該契約に基づく当該特別障害者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の支払に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2 受託者の営業所等の長は、特別障害者の提出する障害者非課税信託申告書(当該申告書に添付された第四条の九第一項に規定する財務省令で定める書類を含む。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
(障害者非課税信託申告書等の書式)
第四条の十九 障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。
第三節 相続時精算課税
(相続時精算課税選択届出書の提出)
第五条 法第二十一条の九第二項 の規定による同項 に規定する届出書(以下「相続時精算課税選択届出書」という。)の提出は、同条第一項 の贈与をした者ごとに、法第二十八条第一項 の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長にしなければならない。
2 相続時精算課税選択届出書には、贈与により財産を取得した者の戸籍の謄本その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3 贈与をした者が年の中途において死亡した場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、第一項の規定にかかわらず、当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長にしなければならない。
4 前項に規定する場合に、同項の贈与に係る法第二十八条第一項 の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る法第二十七条第一項 の規定による申告書の提出期限(以下この項において「相続税の申告期限」という。)が到来するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該相続税の申告期限までにしなければならない。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第一項 の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。
(相続税額の加算の対象とならない相続税額)
第五条の二 法第二十一条の十五第二項 又は第二十一条の十六第二項 の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項 に規定する相続税額として政令で定めるものは、法第二十一条の九第五項 に規定する特定贈与者(以下「特定贈与者」という。)の死亡に係る相続税の計算において同項 に規定する相続時精算課税適用者(以下「相続時精算課税適用者」という。)の法第十七条 の規定により算出した相続税額に当該相続時精算課税適用者の法第二十一条の九第三項 の規定の適用を受ける財産で当該特定贈与者の法第十八条第一項 に規定する一親等の血族であつた期間内に当該特定贈与者から取得したものの価額が当該相続時精算課税適用者に係る特定贈与者の死亡に係る相続税の法第二十一条の十五第二項 又は第二十一条の十六第二項 の規定により読み替えて適用される法第十九条 及び第二十一条の十四 から第二十一条の十八 までの規定により計算された課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて得た額とする。
(相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序)
第五条の三 法第二十一条の十五第三項 又は第二十一条の十六第四項 の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、法第十五条 から第二十条の二 まで(第十九条の二を除く。)の規定により算出した金額から控除する。
(相続時精算課税の適用のための読替え)
第五条の四 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算についての法第十三条第一項 及び第二項 の規定の適用については、同条第一項 中「該当する者」とあるのは「該当する者又は第一条の三第四号 の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有する者に限る。)」と、同条第二項 中「該当する者」とあるのは「該当する者又は第一条の三第四号 の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有しない者に限る。)」とする。
2 法第二十一条の九第三項 の規定の適用がある場合の法第十九条の三第二項 及び第二十条の二 の規定の適用については、同項 中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、同条中「取得した財産」とあるのは「取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」とする。
3 法第二十一条の九第三項 の規定の適用がある場合のこの政令の規定の適用については、第三条中「包括受遺者」とあるのは「包括受遺者及び法第二十一条の九第五項 に規定する相続時精算課税適用者」と、同条第二号 中「相続税額」とあるのは「相続税額(法第二十一条の十七第一項 の規定により同項 に規定する相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除く。)」と、第四条第一項中「贈与税額」とあるのは「贈与税額(法第二十一条の十三 の規定により計算される贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)」と、「贈与税の課税価格」とあるのは「贈与税の課税価格(法第二十一条の十 の規定により計算される課税価格がある場合には、当該課税価格を除く。)」と、第四条の三第二号中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で法第二十一条の九第三項 の規定の適用を受けるものを含む。)」と、第四条の四第四項第一号中「遺贈」とあるのは「遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で法第二十一条の九第三項 の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)」とする。
第五条の五 法第二十一条の十七第三項 の規定により国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第五条第二項 及び第三項 (相続による国税の納付義務の承継)の規定を準用する場合には、同条第二項 中「各相続人」とあるのは「各相続人(相続人のうちに相続税法第二十一条の九第五項 に規定する特定贈与者(以下この条において「特定贈与者」という。)がある場合には、当該特定贈与者を除く。)」と、「その相続分」とあるのは「その相続分(相続人のうちに特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者がないものとして計算した相続分)」と、同条第三項中「その相続人」とあるのは「その相続人(相続人のうちに特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者を除く。)」と読み替えるものとする。
(相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出)
第五条の六 法第二十一条の十八第一項 の規定による相続時精算課税選択届出書の提出は、法第二十一条の九第一項 の贈与をした者ごとに、法第二十八条第二項 の規定による申告書に添付して当該贈与により財産を取得した者の死亡の時における納税地の所轄税務署長にしなければならない。
2 相続時精算課税選択届出書には、法第二十一条の十八第一項 に規定する被相続人の相続人であることを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3 前項の相続人が二人以上ある場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、これらの者が一の相続時精算課税選択届出書に連署して行うものとする。
4 第五条第三項及び第四項の規定は、第一項の贈与をした者が年の中途において死亡した場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条の六第一項」と、同条第四項中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第二項」と読み替えるものとする。
第三章 財産の評価
第五条の七 法第二十四条第一項第三号 ハに規定する余命年数として政令で定める年数は、同号 の終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命とする。
第四章 申告、納付及び還付
(死亡した者に係る相続税の申告書の提出)
第六条 法第二十七条第二項 の規定により同項 に規定するその者の相続人が行う同条第一項 の申告書の提出は、当該申告書を提出しないで死亡した者の氏名及びその者の死亡の時における住所又は居所並びに当該死亡の年月日その他の財務省令で定める事項を記載してしなければならない。
2 前項の規定は、法第二十七条第一項 又は第二十九条第一項 の規定による申告書を提出すべき者でこれらの申告書を提出しないでその提出期限後に死亡したものの相続人がこれらの申告書に係る期限後申告書を提出する場合における当該期限後申告書の提出について準用する。
(申告書の共同提出)
第七条 法第二十七条第五項 (法第二十九条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により二人以上の者が共同して行う法第二十七条第一項 又は第二項 (法第二十八条第二項 及び第二十九条第二項 において準用する場合を含む。)の申告書の提出は、これらの者が一の申告書に連署してするものとする。
(更正の請求の対象となる事由)
第八条 法第三十二条第五号 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 物納に充てた財産が土地である場合において、当該土地の土壌が土壌汚染対策法 (平成十四年法律第五十三号)第二条第一項 (定義)に規定する特定有害物質その他これに類する有害物質により汚染されていることが判明したこと。
二 物納に充てた財産が土地である場合において、当該土地の地下に廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項 (定義)に規定する廃棄物その他の物で除去しなければ当該土地の通常の使用ができないものがあることが判明したこと。
2 法第三十二条第六号 に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があつたこと。
二 民法第九百十条 (相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)の規定による請求があつたことにより弁済すべき額が確定したこと。
三 条件付の遺贈について、条件が成就したこと。
(還付の手続)
第九条 税務署長は、法第三十三条の二第一項 に規定する控除しきれなかつた金額の記載がある法第二十七条第三項 の規定による申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第三十三条の二第一項 の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
(還付すべき税額の充当の順序等)
第十条 法第三十三条の二第一項 、第四項又は第五項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
一 法第三十三条の二第一項 、第四項又は第五項の規定による還付を受けようとする者が相続若しくは遺贈により取得した財産又は法第十九条 若しくは第二十一条の九第三項 の規定の適用を受ける財産に係る相続税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきものがあるときは、当該相続税に充当する。
二 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、法第十九条 又は第二十一条の九第三項 の規定の適用を受ける財産に係る贈与があつた年分の贈与税で未納のものがあるときは、当該未納の贈与税に充当する。
三 前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
2 前項第二号の充当をする場合において、充当することとされる贈与税のうちに国税通則法第二条第八号 (定義)に規定する法定納期限(法定納期限後に納付すべき税額が確定した贈与税にあつては、修正申告書若しくは期限後申告書の提出があつた時又は同法第二十八条第一項 (更正又は決定)に規定する更正通知書若しくは決定通知書を発した時)を異にするものがあるときは、当該法定納期限が最も早いものから順次還付すべき金額に達するまで充当する。
3 法第三十三条の二第一項 に規定する贈与税の税額のうちに国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十三条第四項 若しくは第五項 (滞納処分の停止の要件等)の規定により納付する義務又は国税通則法第七十二条第一項 (国税の徴収権の消滅時効)に規定する国税の徴収権が消滅した贈与税の税額がある場合の法第三十三条の二 の規定の適用については、同条第一項 中「税額とし、」とあるのは、「税額とし、国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十三条第四項 及び第五項 (滞納処分の停止の要件等)の規定により納付する義務並びに国税通則法第七十二条第一項 (国税の徴収権の消滅時効)に規定する国税の徴収権が消滅した贈与税の税額並びに」とする。
(贈与税の連帯納付義務の範囲)
第十一条 法第三十四条第四項 に規定する政令で定める金額は、同項 に規定する贈与をした者の当該贈与をした財産につき次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 法第二十一条の九第三項 の規定の適用を受ける財産 当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分において当該財産について法第二十一条の十二 及び第二十一条の十三 の規定により計算された贈与税額
二 前号に掲げる財産以外のもの 当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額(当該財産について法第二十一条の十二 及び第二十一条の十三 の規定により計算された贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)に当該財産の価額が当該年分の贈与税の課税価格(当該財産について法第二十一条の十 の規定により計算された課税価格がある場合には、当該課税価格を除く。)に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額
第五章 延納及び物納
(延納の許可限度額)
第十二条 法第三十八条第一項 に規定する政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額とする。
一 法第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項 (申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額
二 納税義務者が前号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日において有する現金、預貯金その他換価の容易な財産(法第四十一条第二項 各号に掲げる財産を除く。)の価額に相当する金額からその者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活のために通常必要とされる費用の三月分に相当する金額(その者が負担すべきものに限る。)並びにその者の事業の継続のために当面必要な運転資金の額を控除した残額
2 前項の規定は、法第三十八条第三項 に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、前項各号中「相続税額」とあるのは、「贈与税額」と読み替えるものとする。
(延納期間の延長される財産)
第十三条 相続又は遺贈により財産を取得した者が法第三十八条第一項 の規定により当該財産に係る相続税額について十五年以内又は十年以内の延納の許可をされる場合の同項 に規定する財産は、不動産の上に存する権利、事業用の減価償却資産並びに株式及び出資(その者又はその親族その他その者と法第六十四条第一項 に規定する特別の関係がある者が法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合におけるその法人(その発行する株式が金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項 (定義)に規定する金融商品取引所において上場されている法人その他これに類する法人として財務省令で定めるものを除く。)の株式又は出資に限る。)とする。
(不動産等の価額に対応する延納税額の計算等)
第十四条 法第三十八条第一項 に規定する不動産等の価額に対応する相続税額として政令で定める部分の税額(次項において「不動産等に係る相続税額」という。)は、同条第一項 の規定による延納の許可を申請する者が法第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項 (申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額(法第四十一条第一項 の規定による物納の許可があつた場合には、当該物納の許可に係る税額を控除した税額)に法第三十八条第一項 に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合を乗じて算出した金額に相当する税額とする。
2 法第三十八条第二項 に規定する不動産等の価額に対応する延納税額として政令で定める部分の税額(第四項及び第二十八条の二において「不動産等に係る延納相続税額」という。)は、不動産等に係る相続税額に相当する税額と当該延納の許可をする税額とのいずれか少ない税額とする。
3 法第三十八条第一項 又は第二項 に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合は、同条第一項 の規定により当該延納の許可をする時までに納付すべき税額の確定した相続税額の計算の基礎となつた財産の価額を基準として計算するものとする。
4 法第三十八条第二項 の規定により延納年割額を計算する場合において、同項 に規定する延納税額、不動産等に係る延納相続税額又は動産等に係る延納相続税額をそれぞれの延納期間に相当する年数で除して算出した金額に千円未満の端数が生じたときは、当該端数金額をすべて第一回に納付すべき分納税額に合算して計算するものとする。
(担保提供関係書類提出期限延長届出書等の提出)
第十五条 法第三十九条第六項 に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該担保提供関係書類提出期限延長届出書を同条第一項 の申請書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 法第三十九条第一項 の規定により同項 に規定する担保提供関係書類を同項 の申請書に添付して提出した者は、当該申請書の提出後において当該担保提供関係書類の一部が不足していたことを知つた場合には、前項の規定にかかわらず、同条第六項 に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書を当該申請書の提出期限の翌日から起算して一月以内に限り、納税地の所轄税務署長に提出することができる。ただし、同条第十一項 の規定による当該担保提供関係書類の一部の提出を求める旨の通知があつた場合は、この限りでない。
3 法第三十九条第十三項 に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書を提出しようとする者は、当該担保提供関係書類補完期限延長届出書を同条第十二項 の経過した日の前日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 法第三十九条第十八項 に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を同条第五項 に規定する期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 法第三十九条第二項 ただし書の規定による担保の変更に係る同条第一項 に規定する担保提供関係書類を同条第五項 に規定する期限までに提出した者は、当該期限後において当該担保提供関係書類の一部が不足していたことを知つた場合には、前項の規定にかかわらず、同条第十八項 に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を同条第五項 に規定する期限の翌日から起算して一月以内に限り、納税地の所轄税務署長に提出することができる。ただし、同条第十一項 の規定による当該担保提供関係書類の一部の提出を求める旨の通知があつた場合は、この限りでない。
(担保提供関係書類等の訂正又は提出の請求)
第十六条 法第三十九条第十項 に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 法第三十九条第一項 の申請書について、その記載に不備があること。
二 法第三十九条第一項 に規定する担保提供関係書類について、その記載に不備があること又はその全部若しくは一部の提出がないこと。
(物納の許可限度額)
第十七条 法第四十一条第一項 に規定する政令で定める額は、第十二条第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額及び次の各号に掲げる額を基に算出した延納によつて納付することができる額を控除した残額とする。
一 第十二条第一項第一号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日以後において見込まれる納税義務者の収入の額として合理的に計算した額
二 前号の納期限又は納付すべき日以後において、納税義務者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活のために通常必要とされる費用に相当する額(その者が負担すべきものに限る。)並びにその者の事業の継続のために必要な運転資金の額(これらの額から第十二条第一項第二号に掲げる額を控除した残額に限る。)
(管理処分不適格財産)
第十八条 法第四十一条第二項 に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一 不動産 次に掲げるもの
イ 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務省令で定めるもの
ロ 権利の帰属について争いがある不動産として財務省令で定めるもの
ハ 境界が明らかでない土地として財務省令で定めるもの
ニ 隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産として財務省令で定めるもの
ホ 他の土地に囲まれて公道に通じない土地で民法第二百十条 (公道に至るための他の土地の通行権)の規定による通行権の内容が明確でないもの
ヘ 借地権の目的となつている土地で、当該借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの
ト 他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む。)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は二以上の者の共有に属する不動産として財務省令で定めるもの
チ 耐用年数(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)の規定に基づいて定められている耐用年数をいう。)を経過している建物(通常の使用ができるものを除く。)
リ 敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産として財務省令で定めるもの
ヌ その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産として財務省令で定めるもの
ル 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産として財務省令で定めるもの
ヲ 引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産として財務省令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
二 株式 次に掲げるもの
イ 譲渡に関して金融商品取引法 その他の法令の規定により一定の手続が定められている株式で、当該手続がとられていないものとして財務省令で定めるもの
ロ 譲渡制限株式
ハ 質権その他の担保権の目的となつている株式
ニ 権利の帰属について争いがある株式
ホ 二以上の者の共有に属する株式(共有者の全員が当該株式について物納の許可を申請する場合を除く。)
三 前二号に掲げる財産以外の財産 当該財産の性質が前二号に定める財産に準ずるものとして税務署長が認めるもの
(物納劣後財産)
第十九条 法第四十一条第四項 に規定する政令で定める財産は、次に掲げるもの(前条各号に定めるものを除く。)とする。
一 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地
二 法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
三 次のイからニまでに掲げる事業が施行され、その施行に係る土地につき当該イからニまでに規定する法律の定めるところにより仮換地(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分を含む。)又は一時利用地の指定がされていない土地(当該指定後において使用又は収益をすることができない当該仮換地又は一時利用地に係る土地を含む。)
イ 土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業
ロ 新都市基盤整備法 (昭和四十七年法律第八十六号)による土地整理
ハ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業
ニ 土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業
四 現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地(当該納税義務者が当該建物及びその敷地について物納の許可を申請する場合を除く。)
五 劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地
六 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条第一項 (敷地等と道路との関係)に規定する道路に二メートル以上接していない土地
七 都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項 又は第二項 (開発行為の許可)の規定による都道府県知事の許可を受けなければならない同法第四条第十二項 (定義)に規定する開発行為をする場合において、当該開発行為が同法第三十三条第一項第二号 (開発許可の基準)に掲げる基準(都市計画法施行令 (昭和四十四年政令第百五十八号)第二十五条第二号 (法第三十三条第一項 各号を適用するについて必要な技術的細目)に掲げる技術的細目に係るものに限る。)に適合しないときにおける当該開発行為に係る土地
八 都市計画法第七条第二項 (区域区分)に規定する市街化区域以外の区域にある土地(宅地として造成することができるものを除く。)
九 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項(市町村の定める農業振興地域整備計画)の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められた区域内の土地
十 森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条 又は第二十五条の二 (指定)の規定により保安林として指定された区域内の土地
十一 法令の規定により建物の建築をすることができない土地(建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含む。)
十二 過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産及びこれに隣接する不動産
十三 事業の休止(一時的な休止を除く。)をしている法人に係る株式
(物納手続関係書類提出期限延長届出書等の提出)
第十九条の二 法第四十二条第四項 に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書を同条第一項 の申請書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 法第四十二条第一項 の規定により同項 に規定する物納手続関係書類を同項 の申請書に添付して提出した者は、当該申請書の提出後において当該物納手続関係書類の一部が不足していたことを知つた場合には、前項の規定にかかわらず、同条第四項 に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書を当該申請書の提出期限の翌日から起算して一月以内に限り、納税地の所轄税務署長に提出することができる。ただし、同条第九項 の規定による当該物納手続関係書類の一部の提出を求める旨の通知があつた場合は、この限りでない。
3 法第四十二条第十一項 に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書を提出しようとする者は、当該物納手続関係書類補完期限延長届出書を同条第十項 の経過した日の前日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 法第四十二条第二十二項 に規定する収納関係措置期限延長届出書を提出しようとする者は、当該収納関係措置期限延長届出書を同条第十九項 の期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(物納手続関係書類等の訂正又は提出の請求)
第十九条の三 法第四十二条第八項 に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 法第四十二条第一項 の申請書について、その記載に不備があること。
二 法第四十二条第一項 に規定する物納手続関係書類について、その記載に不備があること又はその全部若しくは一部の提出がないこと。
(物納財産の収納手続)
第二十条 法第四十一条第二項第一号 又は第三号 に掲げる財産により物納の許可をされた者は、当該財産に係る証券を当該財産の物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。ただし、記名式の証券(記名国債証券を除く。)については、その提出前に財務大臣名義に変更しなければならない。
2 振替社債等(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二条第一項 (定義)に規定する社債等(同法第六十六条第一号 (権利の帰属)に規定する短期社債を除く。)のうち同法 の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものをいう。)により物納の許可をされた者は、前項の規定にかかわらず、当該振替社債等について、振替口座簿の財務大臣の口座への振替の申請をし、当該申請をした日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該振替社債等の物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。
3 登録国債により物納の許可をされた者は、第一項の規定にかかわらず、当該登録国債について、財務大臣名義に変更の登録を受け、登録済通知書を当該登録国債の物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。
第二十一条 税務署長は、物納財産を収納したときは、物納財産収納済証書を納税者に交付しなければならない。
2 税務署長は、物納財産が国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項 各号(国有財産の範囲)に掲げる財産であるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管轄区域(物納財産が不動産又は船舶である場合には、その所在地)を所轄する財務局長(当該管轄区域を福岡財務支局長が所轄する場合には、福岡財務支局長)に送付し、財務局長又は福岡財務支局長は、これを財務大臣に送付しなければならない。
3 国有財産法第二条第一項 各号に掲げる財産以外の物納財産の収納後の取扱手続は、財務大臣が定める。
第二十二条 税務署長は、その年の前年四月一日からその年三月三十一日までの間における相続税の物納の額(物納の撤回の額を含む。以下第二十四条までにおいて同じ。)について物納報告書を作成し、参照書類を添付し、その年四月十五日までにこれを所轄国税局長に送付し、国税局長は、法第四十八条の三 に規定する事務の引継ぎを受けて事務の処理をした当該期間における相続税の物納の額について、及び税務署長の物納報告書に基づき物納報告書を作成し、参照書類を添付し、同月二十日までにこれを国税庁長官に送付し、国税庁長官は、国税局長の物納報告書に基づき物納報告書を作成し、参照書類を添付し、同月三十日までにこれを財務大臣に送付しなければならない。
第二十三条 税務署長及び国税局長は、会計検査院に対する証明のため、その所掌に係る相続税の物納の額について物納額計算書を作成し、証拠書類を添付し、これを会計検査院に送付しなければならない。この場合において、税務署長が作成した物納額計算書及びその証拠書類については、所轄国税局長を経由して会計検査院に送付するものとする。
2 予算決算及び会計令 (昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十一条 (計算証明書類の様式及び提出期限)の規定は、前項の計算書について準用する。
第二十四条 税務署長及び国税局長は、物納簿を備え、これにその所掌に係る相続税の物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。
第二十五条 第二十一条及び第二十二条に規定する書類の様式並びに前条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
(物納申請の全部又は一部の却下に係る延納の許可限度額等)
第二十五条の二 第十二条第一項の規定は、法第四十四条第一項 に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、第十二条第一項第二号中「前号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは、「法第四十四条第一項 の規定により延納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。
2 法第四十四条第二項 において法第三十八条第一項 及び第三十九条第一項 の規定を準用する場合には、これらの規定中「納期限までに、又は納付すべき日」とあるのは、「第四十四条第一項の規定により延納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。
3 第十三条から第十六条までの規定は、法第四十四条第二項 において法第三十八条第一項 及び第二項 並びに第三十九条第六項 、第十項、第十三項及び第十八項の規定を準用する場合について準用する。
(物納申請の却下に係る再申請に係る物納の許可限度額等)
第二十五条の三 法第四十五条第一項 の規定の適用がある場合における第十七条 の規定の適用については、同条第一号 中「第十二条第一項第一号 の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは「法第四十五条第一項 の規定により物納の許可の申請をする日」と、同条第二号 中「納期限又は納付すべき日」とあるのは「物納の許可の申請をする日」とする。
2 法第四十五条第二項 において法第四十二条第一項 の規定を準用する場合には、同項 中「納期限までに、又は納付すべき日」とあるのは、「第四十五条第一項の規定により物納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。
3 第十八条から第十九条の三までの規定は、法第四十五条第二項 において法第四十一条 及び第四十二条 の規定を準用する場合について準用する。
(物納の撤回に係る不適格財産等)
第二十五条の四 法第四十六条第四項 に規定する政令で定める財産は、第十八条第一号トに掲げるものとする。
2 財務局長又は福岡財務支局長は、法第四十六条第三項 の規定による物納の撤回の承認があつた場合において、その物納の撤回に係る不動産につき物納による所有権の移転の登記がされているときは、その物納の撤回の承認を受けた者の請求により、当該登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。
3 法第四十六条 の規定による物納の撤回に係る相続税(当該相続税に係る利子税及び延滞税を含む。)の徴収を目的とする国の権利の時効については、その物納の許可があつた時に中断し、その物納の撤回の承認があつた時から新たに進行するものとする。この場合において、当該相続税に係る国税徴収法第二章 (国税と他の債権との調整)の規定の適用については、当該承認に係る同条第六項 (第一号に係る部分に限る。)の規定による通知に係る書面を発した日を同法第十五条第一項 (法定納期限等以前に設定された質権の優先)に規定する法定納期限等とみなす。
(物納の撤回に係る延納の許可限度額等)
第二十五条の五 第十二条第一項の規定は、法第四十七条第一項 に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、第十二条第一項第一号中「法第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項 (申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき」とあるのは「法第四十七条第一項 の物納の撤回に係る」と、同項第二号 中「前号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは「法第四十七条第一項 の規定により延納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。
2 法第四十七条第十一項 において法第三十八条第四項 又は第三十九条第四項 から第六項 まで、第八項から第十項まで、第十六項から第十八項まで、第二十一項、第二十二項、第二十五項若しくは第二十八項の規定を準用する場合には、法第三十八条第四項 中「第一項 又は前項」とあるのは「第四十七条第一項」と、法第三十九条第四項 中「第二項 ただし書」とあるのは「第四十七条第三項 ただし書」と、同条第五項 中「第二項 ただし書」とあるのは「第四十七条第三項 ただし書」と、「第二項の」とあるのは「同条第三項 の」と、同条第六項 中「前条第一項」とあるのは「第四十七条第一項」と、「を第一項」とあるのは「を同条第二項」と、同条第八項中「、第一項」とあるのは「、第四十七条第二項」と、同条第九項中「第二項」とあるのは「第四十七条第三項」と、「第六項」とあるのは「第十一項において準用する第三十九条第六項」と、同条第十項中「第一項」とあるのは「第四十七条第二項」と、同条第十六項中「第二項」とあるのは「第四十七条第三項」と、「に第十一項」とあるのは「に第十一項において準用する第三十九条第十一項」と、「第十項」とあるのは「同条第十項」と、「第十三項」とあるのは「同条第十三項」と、「(第十一項」とあるのは「(同条第十一項」と、同条第十七項中「第二項ただし書」とあるのは「第四十七条第三項ただし書」と、「第五項」とあるのは「第十一項において準用する第三十九条第五項」と、同条第十八項中「第二項ただし書」とあるのは「第四十七条第三項ただし書」と、同条第二十一項中「第二項」とあるのは「第四十七条第三項」と、「第十八項」とあるのは「第十一項において準用する第三十九条第十八項」と、同条第二十二項中「第二項」とあるのは「第四十七条第三項」と、同条第二十五項中「第二項本文」とあるのは「第四十七条第三項本文」と、同条第二十八項中「第二項及び第三項」とあるのは「第四十七条第三項及び第九項」と、「第二項中」とあるのは「同条第三項中」と読み替えるものとする。
(物納の許可の取消しに係る有益費の納付等)
第二十五条の六 法第四十八条第二項 の規定により物納の許可の取消しを受けた者は、その取消しに係る財産につき国が支出した有益費がある場合には、その費用の額(法第五十三条第七項 の規定により当該財産に係る有益費の額に相当する金額として控除した金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に相当する金銭を納付しなければならない。この場合において、当該財産を管理していた財務局長又は福岡財務支局長は、その取消しを受けた者に、一月以内の期限を指定し、書面でその費用の額に相当する金銭の納付を告知するものとする。
2 法第四十八条 の規定による物納の許可の取消しに係る相続税(当該相続税に係る利子税及び延滞税を含む。)の徴収を目的とする国の権利の時効については、その物納の許可があつた時に中断し、その物納の許可の取消しがあつた時から新たに進行するものとする。この場合において、当該相続税に係る国税徴収法第二章 (国税と他の債権との調整)の規定の適用については、当該取消しに係る同条第三項 の規定による通知に係る書面を発した日を同法第十五条第一項 (法定納期限等以前に設定された質権の優先)に規定する法定納期限等とみなす。
(特定の延納税額に係る物納の許可限度額等)
第二十五条の七 第十七条の規定は、法第四十八条の二第一項 に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、第十七条中「第十二条第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額」とあるのは「法第四十八条の二第一項 に規定する特定物納対象税額から第一号 の申請をする日において第十二条第一項第二号 の規定に準じて計算した金額」と、同条第一号 中「第十二条第一項第一号 の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは「法第四十八条の二第一項 の規定により同条第二項 に規定する特定物納の許可の申請をする日」と、同条第二号 中「納期限又は納付すべき日」とあるのは「特定物納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。
2 法第四十八条の二第六項 において法第四十一条第一項 後段、第四十二条第三項、第八項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項、第二十一項、第二十五項、第二十七項若しくは第二十八項又は第四十八条第二項の規定を準用する場合には、法第四十一条第一項 後段中「当該政令で定める額」とあるのは「第四十八条の二第一項 に規定する政令で定める額」と、法第四十二条第三項 中「前項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、同条第八項中「第一項」とあるのは「第四十八条の二第二項」と、同条第十四項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、「第九項」とあるのは「第六項において準用する第四十二条第九項」と、「第八項の」とあるのは「同条第八項の」と、「若しくは物納手続関係書類(第十一項の物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正」とあるのは「の訂正」と、同条第十六項、第十七項、第十九項及び第二十一項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、同条第二十五項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、「第二十項」とあるのは「第六項において準用する法第四十二条第二十項 」と、「第十九項」とあるのは「同条第十九項 」と、「第二十二項」とあるのは「同条第二十二項 」と、「第二十三項」とあるのは「同条第二十三項 」と、同条第二十七項 及び第二十八項 中「第二項 」とあるのは「第四十八条の二第三項 」と、法第四十八条第二項中「同条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「次条第三項」と読み替えるものとする。
3 第十八条、第十九条、第十九条の二第四項、第十九条の三及び前条の規定は、法第四十八条の二第六項 において法第四十一条第二項 及び第四項 、第四十二条第八項及び第二十二項並びに第四十八条の規定を準用する場合について準用する。
(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)
第二十六条 法第四十八条の三 の国税局長が同条 に規定する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章(第二十二条から第二十四条までを除く。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。
(贈与税の申告内容の開示請求の方法等)
第二十七条 法第四十九条第一項 の規定により開示の請求をする者は、請求の対象とする同項 に規定する他の共同相続人等ごとに、当該他の共同相続人等の氏名、住所その他の財務省令で定める事項を記載した開示請求書に当該他の共同相続人等が同項 に規定する被相続人の相続人若しくは受遺者であること又は当該被相続人の推定相続人であつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付し、これを同項 に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の請求をしようとする者は、同項の開示請求書に法第四十九条第一項 に規定する被相続人に係る相続時精算課税適用者であることを明らかにする書類、当該被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3 第一項の請求は、同項に規定する被相続人に係る相続の開始の日の属する年の三月十六日以後にしなければならない。
4 法第四十九条第一項 に規定する政令で定める場所は、同項 に規定する被相続人の死亡の時において当該被相続人が次に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
一 法の施行地に当該被相続人の住所がある場合 当該住所地
二 法の施行地に当該被相続人の住所がなく、居所がある場合 当該居所地
三 法の施行地に当該被相続人の住所及び居所がない場合 財務省令で定める場所
5 税務署長は、法第四十九条第二項 の規定により同条第一項 に規定する課税価格の合計額(法第十九条第二項 に規定する特定贈与財産の価額を除く。)を次に掲げる金額ごとに開示するものとする。
一 被相続人に係る相続の開始前三年以内に当該被相続人からの贈与により取得した財産の価額(次号に規定する価額を除く。)の合計額
二 被相続人からの贈与により取得した財産で法第二十一条の九第三項 の規定の適用を受けたものの価額の合計額
第六章 雑則
(立木の価額に対応する延納税額の計算等)
第二十八条 法第五十二条第一項第一号 ロに規定する政令で定める割合は、百分の三十とする。
2 法第五十二条第一項第一号 ロに規定する立木の価額に対応する延納相続税額として政令で定める部分の税額は、法第三十八条第一項 又は第四十四条第一項 の規定による延納の許可を受けた者が法第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項 (申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額(法第四十一条第一項 又は第四十五条第一項 の規定による物納の許可がされた場合には、当該物納の許可がされた税額を控除した税額)に同号 ロに規定する課税相続財産の価額のうちに立木の価額が占める割合を乗じて算出した税額と当該延納の許可を受けた延納相続税額とのいずれか少ない税額とする。
3 第十四条第三項の規定は、法第五十二条第一項第一号 ロに規定する課税相続財産の価額のうちに立木の価額が占める割合の計算について準用する。
(一部納付等がされた場合の充当の順序)
第二十八条の二 延納相続税額のうちに、不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号 ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額とがある場合において、当該延納相続税額として納付された金額(既に納期限の到来している分納税額で未納のものがある場合において、その未納の税額に充当したときは、その充当した金額を控除した金額。次項において同じ。)がその納付の日以後最初に納期限の到来する分納税額を超えるときは、その超える部分の金額は、その充当すべき分納税額がその納付をした者により指定されている場合を除き、当該その他の部分の延納相続税額に係る分納税額に充当し、次いで当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号 ロに掲げる税額に係る分納税額に順次充当する。この場合において、これらの分納税額のうちにあつては、その納期限の近いものから順次充当する。
2 前項に規定する場合において、当該延納相続税額として納付された金額がその納付の日以後最初に納期限の到来する分納税額に満たないときは、当該納付された金額は、まず、同項に規定するその他の部分の延納相続税額に係る当該分納税額の全部又は一部に充当し、次いで不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号 ロに掲げる税額に係る当該分納税額の一部に充当する。
(物納に係る利子税の納付を要しない期間から除かれる期間等)
第二十九条 法第五十三条第二項 に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
一 法第四十二条第九項 (法第四十五条第二項 の規定の適用がある場合には、同項 において準用する法第四十二条第九項 。以下この号において同じ。)の規定による同条第一項 の申請書の訂正又は同項 に規定する物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求める旨の通知に係る書面を発した日の翌日から当該申請書の訂正の期限又は当該物納手続関係書類(同条第八項 (法第四十五条第二項 の規定の適用がある場合には、同項 において準用する法第四十二条第八項 )の規定に係るものに限る。)若しくは当該物納手続関係書類(同条第十一項 (法第四十五条第二項 の規定の適用がある場合には、同項 において準用する法第四十二条第十一項 )の物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正若しくは提出の期限(以下この号において「申請書等の提出期限」という。)までの期間(同条第九項 の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知に係る書面を発した日の翌日から当該それぞれの通知に係る申請書等の提出期限までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。)
二 法第四十二条第二十項 (法第四十五条第二項 の規定の適用がある場合には、同項 において準用する法第四十二条第二十項 )の規定による同条第十九項 (法第四十五条第二項 の規定の適用がある場合には、同項 において準用する法第四十二条第十九項 。以下この号において同じ。)の措置をとることを命ずる旨の通知に係る書面を発した日の翌日から同条第二十六項 (法第四十五条第二項 の規定の適用がある場合には、同項 において準用する法第四十二条第二十六項 )の規定による同条第十九項 の措置をとつた旨の届出書の提出があつた日までの期間
三 法第四十二条第二項 (法第四十五条第二項 の規定の適用がある場合には、同項 において準用する法第四十二条第二項 )の規定による物納の許可があつた日の翌日から起算して七日を経過する日から法第四十三条第二項 (法第四十五条第二項 の規定の適用がある場合には、同項 において準用する法第四十三条第二項 )の規定により納付があつたものとされた日までの期間
四 法第四十五条第二項 の規定の適用がある場合(同項 において準用する法第四十二条第四項 の規定による同項 に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書の提出がある場合を除く。)には、法第五十三条第一項 に規定する納期限又は納付すべき日の翌日から法第四十五条第二項 において準用する法第四十二条第一項 の規定による同項 の申請書の提出があつた日までの期間
2 前条の規定は、法第五十三条第三項第二号 に掲げる相続税額に係る利子税の計算上適用される割合が二以上ある場合において、納付された金額が同号 に掲げる相続税額に係る延納年割額を超え、又はこれに満たないときにおけるその納付された金額の充当の順序について準用する。
3 法第五十三条第三項第二号 に掲げる相続税額について同項 及び同条第四項 の規定の適用がある場合には、当該相続税額について法第五十二条第一項 の規定は、適用しない。
(調書の提出を要する損害保険契約の保険金等)
第三十条 法第五十九条第一項 に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、第一条の四の規定に該当する保険金とする。
2 法第五十九条第二項第三号 に規定する政令で定める場合は、信託に関する権利が消滅した場合とする。
3 法第五十九条第四項 の承認を受けようとする同項 に規定する調書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、その提出しようとする同項 に規定する光ディスク等の種類その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該調書を提出すべき者の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(同族関係者の範囲等)
第三十一条 法第六十四条第一項 に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 株主又は社員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
二 株主又は社員たる個人の使用人及び使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの並びにこれらの者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
2 法第六十四条第四項 に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 株主又は社員が法人である場合の当該法人(次号において「株主法人」という。)の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)を個人等(個人又は当該個人と第三号から第七号までに規定する関係のある者をいう。次号において同じ。)が直接又は間接に保有する場合における当該個人
二 株主法人と個人等又は特定法人(当該個人等が発行済株式等の百分の五十を超える株式等を直接又は間接に保有する法人をいう。以下この号において同じ。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該個人等又は特定法人が当該株主法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある場合における当該個人
イ 当該株主法人がその事業活動の相当部分を当該個人等又は特定法人との取引に依存して行つていること。
ロ 当該株主法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該個人等若しくは特定法人からの借入れにより、又は当該個人等若しくは特定法人の保証を受けて調達していること。
ハ 当該株主法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該特定法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該特定法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
三 株主又は社員(前二号に掲げる個人を含む。以下この項において同じ。)の親族
四 株主又は社員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五 株主又は社員の使用人
六 前三号に掲げる者以外の者で当該株主又は社員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
七 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
3 前項第一号の場合において、同号の個人等が同号の株主法人の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該個人等の当該株主法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該個人等の有する当該株主法人の株式等が当該株主法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該個人等の当該株主法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
4 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
一 前項の株主法人の株主又は社員である法人の発行済株式等の百分の五十を超える株式等が同項の個人等により所有されている場合 当該株主又は社員である法人の有する当該株主法人の株式等が当該株主法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主又は社員である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主又は社員である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 前項の株主法人の株主又は社員である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主又は社員である法人を除く。)と同項の個人等との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主又は社員である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える株式等を当該個人等又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十を超える株式等が当該個人等又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されているものに限る。) 当該株主又は社員である法人の有する当該株主法人の株式等が当該株主法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主又は社員である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主又は社員である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
5 前二項の規定は、第二項第二号の直接又は間接に保有する関係の判定について準用する。
6 法人税法第四条の六第二項 (法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定及び法人税法施行令 (昭和四十年政令第九十七号)第十四条の十 (法人課税信託の併合又は分割等)の規定は、法第六十四条第五項 の規定の適用がある場合について準用する。
(法人から受ける特別の利益の内容等)
第三十二条 法第六十五条第一項 の法人から受ける特別の利益は、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等(理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるものをいう。次条第三項において同じ。)の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して当該法人から受ける特別の利益(以下この条において「特別利益」という。)とし、法第六十五条第一項 の法人から特別の利益を受ける者は、同項 の贈与又は遺贈をした者からの当該法人に対する当該財産の贈与又は遺贈に関して当該法人から特別利益を受けたと認められる者とする。
(人格のない社団又は財団等に課される贈与税等の額の計算の方法等)
第三十三条 法第六十六条第一項 (同条第二項 において準用する場合を含む。)又は同条第四項 の規定により同条第一項 若しくは第二項 の社団若しくは財団又は同条第四項 の持分の定めのない法人(以下この項及び次項において「社団等」という。)に課される贈与税又は相続税の額については、次に掲げる税額の合計額(当該税額の合計額が当該贈与税又は相続税の額を超えるときには、当該贈与税又は相続税の額に相当する額)を控除するものとする。
一 社団等が贈与又は遺贈により取得した財産の価額から翌期控除事業税相当額(当該価額を当該社団等の事業年度の所得とみなして地方税法 の規定を適用して計算した事業税(同法第七十二条第三号 (事業税に関する用語の意義)に規定する所得割に係るものに限る。以下この号において同じ。)の額をいう。)を控除した価額を当該社団等の事業年度の所得とみなして法人税法 の規定を適用して計算した法人税の額及び地方税法 の規定を適用して計算した事業税の額
二 前号の規定により計算した法人税の額を基に地方税法 の規定を適用して計算した当該社団等の同法第二十三条第一項第三号 (道府県民税に関する用語の意義)に規定する法人税割に係る道府県民税の額及び同法第二百九十二条第一項第三号 (市町村民税に関する用語の意義)に規定する法人税割に係る市町村民税の額
2 前項の規定を適用する場合において、社団等に財産の贈与をした者が二以上あるときは、当該社団等が当該贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なるごとに、当該贈与をした者の各一人のみから取得したものとみなす。
3 贈与又は遺贈により財産を取得した法第六十五条第一項 に規定する持分の定めのない法人が、次に掲げる要件を満たすときは、法第六十六条第四項 の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないものとする。
一 その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その役員等のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあること。
イ 当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ハ イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
ニ 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第二条第十五号 (定義)に規定する役員((1)において「会社役員」という。)又は使用人である者
(1) 当該親族関係を有する役員等が会社役員となつている他の法人
(2) 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第二条第十号 に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号 に規定する同族会社に該当する他の法人
二 当該法人に財産の贈与若しくは遺贈をした者、当該法人の設立者、社員若しくは役員等又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
三 その寄附行為、定款又は規則において、当該法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人(持分の定めのないものに限る。)に帰属する旨の定めがあること。
四 当該法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記録又は記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
附 則
1 この政令は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 法附則第二項の規定により法の施行地域から除かれる地域は、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。
3 この政令は、第二十六条から第二十八条までの規定を除く外、昭和二十五年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から適用する。
4 当分の間、幼稚園を設置し、運営する事業その他の公益を目的とする事業で財務省令で定めるものを行う個人については、第二条の規定に該当する者のほか、当該個人のうち当該事業を引き続いて行うことが確実であると認められる者として財務省令で定める者に該当するものは、当該事業に係る資産のうち当該事業を行う者の家事のために充てられるものの金額が当該事業から受ける報酬の額として相当と認められる金額を超えていないことその他の事実が存することにより当該事業及びその経理が適正に行われていると認められる場合として財務省令で定める場合には、法第十二条第一項第三号に規定する公益を目的とする事業を行う者に該当するものとする。
附 則 (昭和二六年四月一〇日政令第九八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年三月三一日政令第五七号) 抄
1 この政令中第一条第一項、第二条から第五条まで、第八条及び第九条並びに第十条(第一条第一項各号に掲げる法律及びこれに基く命令に相当する法令並びに第八条各号に掲げる法令に係る部分に限る。)及び附則の規定は、昭和二十七年四月一日から、その他の規定は、同年十月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年三月三一日政令第八一号) 抄
1 この政令は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一日政令第一六一号) 抄
1 この政令は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年一二月二四日政令第四〇七号) 抄
1 この政令は、暫定措置法の施行の日から施行する。但し、第二項から第四項までの規定は昭和二十九年一月一日から、第五項から第七項までの規定は同年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年三月三一日政令第五三号)
この政令は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月一三日政令第九七号) 抄
1 この政令は、法施行の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年六月三〇日政令第一〇一号) 抄
1 この政令は、昭和三十年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年七月三〇日政令第一五一号) 抄
1 この政令は、昭和三十年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年四月六日政令第五七号) 抄
1 この政令は、法施行の日から施行する。
附 則 (昭和三二年四月六日政令第五八号) 抄
1 この政令は、地方道路税法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第五十六号)施行の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月二七日政令第一五八号) 抄
1 この政令は、昭和三十二年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月二八日政令第九三号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和三十三年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税又は同日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税から適用し、同日前に相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。)により取得した財産に係る相続税又は同日前に贈与若しくは遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。)により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三四年一二月二六日政令第三八三号) 抄
1 この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和三七年三月三一日政令第九九号) 抄
1 この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月二日政令第一三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日政令第七二号) 抄
1 この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月三〇日政令第一三八号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第四条の四の規定は、昭和四十年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した生命保険契約に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用する。
3 改正後の第二十二条の規定は、昭和四十年四月一日以後にされる相続税の物納に係る報告書について適用し、同日前にされた相続税の物納に係る報告書については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四一年一月二四日政令第五号) 抄
1 この政令は、昭和四十一年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日政令第七五号)
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年五月三一日政令第一〇七号)
1 この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
2 改正後の第二条の二、第二条の三及び第十三条の規定は、昭和四十二年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年五月三一日政令第一〇八号) 抄
1 この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月二四日政令第二〇二号) 抄
1 この政令は、暫定措置法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一日政令第五一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月三一日政令第七二号)
1 この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 改正後の第三条第四号、第四条、第四条の四、第五条及び第十三条の規定は、昭和四十六年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年八月二八日政令第二七五号) 抄
1 この政令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月三一日政令第五七号) 抄
1 この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一日政令第一五二号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四七年六月一九日政令第二二九号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月三一日政令第五一号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の相続税法施行令第十九条の三の規定は、同条第一項第一号又は第二号に掲げる相続税でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付し、又は延納に係る分納税額の納期限が到来するものに係る利子税のうち同日以後の期間に対応するもの(当該利子税(同号に掲げる相続税に係る利子税にあつては、当該納期限が最初に到来する日までの期間に対応するものに限る。)のうち、その額について同条の規定を適用して算出した金額が従前の例により算出した金額をこえることとなるもの(以下「特定利子税」という。)を除く。)について適用し、これらの相続税に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び特定利子税並びに同項第一号又は第二号に掲げる相続税で同日前に納付し、又は当該納期限が到来したものに係る利子税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年三月三一日政令第五九号)
1 この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和五十年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 相続税法第五十九条第一項の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する場合においては、新令第一条及び第一条の二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われ、又は支給される新令第一条第一項各号又は第二項各号に掲げる契約の共済金及び新令第一条の二各号に掲げる年金又は一時金について適用し、施行日前に支払われ、又は支給された改正前の相続税法施行令第一条第一項各号又は第二項各号に掲げる契約の共済金及び同令第一条の二各号に掲げる年金又は一時金については、なお従前の例による。
4 新令第十九条の二の規定は、施行日以後に相続税法第四十三条第五項の規定による物納の撤回の承認をする相続税について適用し、施行日前に当該承認をした相続税については、なお従前の例による。
5 相続税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十五号)附則第七項に規定する当該不動産等の価額に対応する分納税額として政令で定めるものは、同法の施行の日以後に納期限の到来する分納税額に、当該分納税額に係る相続税の額の計算の基礎となつた財産の価額のうちに相続税法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額が占める割合を乗じて算出した税額とする。
6 新令第十九条の三の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額及び施行日以後に納付する相続税法第四十三条第七項の通知に係る相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来し、又は納付された相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。
7 新令第二十八条の二(新令第十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に納付する分納税額について適用し、施行日前に納付された分納税額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年七月一二日政令第二二〇号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の相続税法施行令附則第四項の規定は、昭和五十年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税について適用する。
附 則 (昭和五三年三月一〇日政令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五三年四月一八日政令第一三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
附 則 (昭和五五年九月二九日政令第二四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月二〇日政令第二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長がした処分等とみなす。
第三条 改正法の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和五八年一〇月二八日政令第二二三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、水産業協同組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年十一月一日)から施行する。
(関係政令の改正に伴う経過措置)
3 この政令の施行の際現に存する水産業協同組合共済会並びにその締結した共済に係る契約及び当該契約に係る共済金については、この政令による改正前の相続税法施行令、租税特別措置法施行令、所得税法施行令、法人税法施行令、地方税法施行令及び農林水産省組織令の規定は、当該水産業協同組合共済会が存する間、なおその効力を有する。
附 則 (昭和五九年四月一三日政令第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条から第十三条まで及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第九条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一月二五日政令第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月五日政令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 この政令の施行の際現に存する塩業組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる勅令及び政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一及び二 略
三 相続税法施行令
附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 公布の日
ハ 第三条の規定(相続税法施行令第三条及び第四条の四の改正規定を除く。)
三 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
ハ 第三条中相続税法施行令第三条の改正規定
附 則 (平成二年三月三一日政令第九五号)
1 この政令は、平成二年四月一日から施行する。
2 改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第四条の四第一項及び第二項の規定は、平成二年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3 新令第四条の四第二項の規定は、この政令の施行の日以後に相続税法第二十一条の四第一項の特別障害者扶養信託契約に基づいて同項に規定する特別障害者が有することとなる信託受益権(同項に規定する信託受益権をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に当該特別障害者扶養信託契約に基づいて当該特別障害者が有することとなった信託受益権については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年五月二一日政令第一七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成四年一月一日から施行する。
附 則 (平成三年五月二一日政令第一七五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成四年一月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月三一日政令第八六号)
1 この政令は、平成四年四月一日から施行する。
2 改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、平成四年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 新令第二十二条から第二十四条までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後における新令第二十二条に規定する相続税の物納の額に係る物納報告書、物納額計算書及び物納簿について適用する。
4 新令第二十六条の規定は、施行日以後に同条の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受ける場合について適用する。
附 則 (平成五年三月三日政令第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成五年三月三日政令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成五年三月三一日政令第八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月三一日政令第一一一号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年五月八日政令第一九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月二五日政令第四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年九月一三日政令第二七六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成九年九月二五日政令第二九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年十一月十一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一八日政令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日政令第一二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年六月二三日政令第二〇四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七〇号)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第一四六号)
1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
2 改正後の相続税法施行令附則第五項の規定は、相続税法第四十三条第八項に規定する利子税のうちこの政令の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三三四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一三七号)
この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一三年八月一五日政令第二七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月三一日政令第三三九号)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月三〇日政令第三七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一九日政令第四一〇号)
この政令は、倉庫業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二日政令第三〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日政令第三六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第一三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(生命保険契約に関する権利の評価に関する経過措置)
第二条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第十八条第二項の規定により、同法第三条の規定による改正前の相続税法第二十六条の規定を適用する場合における改正前の相続税法施行令第四条の二十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第一号中「第一条第一項各号」とあるのは「相続税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十二号)による改正前の相続税法施行令第一条第一項各号」と、同条第二項第三号中「法第二十四条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第三条の規定による改正前の相続税法第二十四条第一項、第三項及び第四項」とする。
(延納期間の延長される財産に関する経過措置)
第三条 改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第十三条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税の延納について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の延納については、なお従前の例による。
(同族関係者の範囲等に関する経過措置)
第四条 新令第三十一条第二項から第五項までの規定は、施行日以後に法人が行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第一三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三日政令第三九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年五月二六日政令第一八一号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附 則 (平成一六年一二月三日政令第三八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月九日政令第三七号)
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月三一日政令第一〇〇号)
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十一条第二項の改正規定(同項中「第六十四条第三項に規定する移転法人又は取得法人」を「第六十四条第四項の一方の法人又は他方の法人」に改める部分に限る。) 平成十八年十月一日
二 第十三条の改正規定及び第三十一条第二項の改正規定(同項中「第六十四条第三項に規定する移転法人又は取得法人」を「第六十四条第四項の一方の法人又は他方の法人」に改める部分を除く。) 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
(更正の請求の特則に関する経過措置)
第二条 平成十五年四月一日から平成十八年十二月三十一日までの間に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産で所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)による改正後の相続税法(以下「新法」という。)第十九条第一項の規定により相続税の課税価格に加算されたものについて新法第三十二条第五号に規定する事由が生じた場合には、改正法附則第五十九条第二項(相続税法の一部改正に伴う経過措置)の規定の適用については、同項中「平成十九年一月一日」とあるのは、「平成十五年四月一日」とする。
(還付すべき税額の充当の順序等に関する経過措置)
第三条 この政令による改正後の相続税法施行令(次項において「新令」という。)第十条第一項及び第二項の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新法第三十三条の二第一項、第四項又は第五項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を充当する場合について適用し、施行日前に当該還付金を充当した場合については、なお従前の例による。
2 新令第十条第三項の規定は、施行日以後に新法第三十三条の二第一項、第四項又は第五項の規定により還付する場合について適用する。
附 則 (平成一九年三月三〇日政令第八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十条の改正規定(同条第一項中「第一条の五」を「第一条の四」に改める部分を除く。) 平成十九年十月一日
二 目次の改正規定、第一条の前に節名を付する改正規定、第一条の次に節名を付する改正規定、第一条の四を削り、第一条の五を第一条の四とし、第一条の六を第一条の五とし、同条の次に節名及び一条を加える改正規定、第一条の九を第一条の十五とし、第一条の八を第一条の十四とし、第一条の七を第一条の十三とし、第一条の六の次に六条及び節名を加える改正規定、第二条第一号の改正規定、第三条の改正規定、第四条の六(見出しを含む。)の改正規定、第四条の十三の改正規定、第四条の十六(見出しを含む。)の改正規定、第三十条第一項の改正規定並びに第三十一条の改正規定並びに附則第三条の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
三 第十三条の改正規定及び第十八条の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
(生命保険契約等に類する共済に係る契約の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第一条の二第一項第四号及び第二項第四号の規定は、この政令の施行の日以後に中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の六の二(共済規程)の規定による認可を受けた新令第一条の二第一項第四号に規定する特定共済組合から支給を受ける生命共済及び傷害共済に係る共済金について適用する。
(贈与税の配偶者控除の居住用不動産の範囲に関する経過措置)
第三条 新令第四条の六第三項の規定は、附則第一条第二号に定める日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年一二月一四日政令第三六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
(相続税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条 既登録社債等については、第六条の規定による改正前の相続税法施行令第二十条第三項の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成二〇年四月三〇日政令第一五七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二条の改正規定、第四条の五の改正規定及び第五章に二条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、第五条及び第六条の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
(相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第二条の規定は、前条ただし書に規定する日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(贈与財産につき贈与税を課されない公益事業を行う者の範囲に関する経過措置)
第三条 新令第四条の五の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条及び附則第五条において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(物納劣後財産に関する経過措置)
第四条 平成二十年四月一日以後に独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第九条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号イの事業又は独立行政法人森林総合研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合における新令第十九条の規定の適用については、同条第三号ニ中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業又は独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第九条第一項(業務の特例)に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号イ(業務の範囲)の事業若しくは独立行政法人森林総合研究所法附則第十一条第一項(業務の特例)に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条(農用地整備公団法の廃止)の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イ(業務の範囲)の事業」とする。
(人格のない社団又は財団等に課される贈与税の額の計算の方法に関する経過措置)
第五条 新令第三十三条第一項に規定する社団等が附則第一条ただし書に規定する日から平成二十年十二月三十一日までの間に贈与により取得した財産に係る贈与税の額の計算について所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)第三条の規定による改正後の相続税法第六十六条第五項の規定の適用がある場合において、当該社団等が同年一月一日から附則第一条ただし書に規定する日の前日までの間に当該贈与をした者から贈与により財産を取得しているときにおける新令第三十三条第一項の規定の適用については、同項中「が当該贈与税」とあるのは「が特定贈与税額(当該贈与税の額に控除対象財産価額(相続税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十七号)附則第一条ただし書(施行期日)に規定する日から平成二十年十二月三十一日までの間に贈与により取得した財産の価額をいう。)が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した額をいう。)」と、「、当該贈与税」とあるのは「、当該特定贈与税額」とする。
附 則 (平成二〇年五月二一日政令第一八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二〇年七月四日政令第二一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日政令第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二二年三月三一日政令第五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十一条の改正規定 平成二十二年十月一日
二 目次の改正規定及び第五章を第六章とし、第四章を第五章とし、第三章を第四章とし、第二章の次に一章を加える改正規定 平成二十三年四月一日
(定期金に関する権利の評価に関する経過措置)
第二条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十二条第二項第一号(定期金に関する権利の評価に関する経過措置)に規定する政令で定める保険金は、次に掲げる保険契約の保険金とする。
一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十六条第四項(生命保険料控除)に規定する個人年金保険契約等
二 保険期間が被保険者の終身である保険契約で、その保険料を一時に払い込むもの
2 改正法附則第三十二条第二項第二号に規定する政令で定める年金は、次に掲げる年金とする。
一 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項(確定給付企業年金に係る規約)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金
二 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける年金
3 この政令の施行の日前に締結された定期金給付契約のうち同日から平成二十三年三月三十一日までの間に変更(財務省令で定める軽微な変更を除く。)があったものに係る改正法附則第三十二条第二項の規定の適用については、当該契約は、当該変更があった日に新たに締結された定期金給付契約とみなす。
附 則 (平成二三年六月三〇日政令第一九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十条の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定 平成二十四年一月一日
二 第三十条第三項の改正規定 平成二十六年一月一日
(相続税の延滞税の特則に関する経過措置)
第二条 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下この項において「改正法」という。)附則第十九条第二項(相続税の延滞税の特則に関する経過措置)に規定する連帯納付義務者(以下この条において「連帯納付義務者」という。)が平成二十三年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間(第三項において「経過期間」という。)に改正法第三条(相続税法の一部改正)の規定による改正前の相続税法(次条において「旧法」という。)第三十四条第一項の規定により納税義務者の相続税を納付した場合(次項及び第三項に規定する場合を除く。)における改正法第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新法」という。)第五十一条の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「納付基準日(第三十四条第七項の納付通知書が発せられた日の翌日から二月を経過する日又は同条第九項の督促に係る督促状が発せられた日のいずれか早い日をいう。以下この項において同じ。)までに同条第一項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日の前日までに第三十四条第一項」と、同号イ及びロ中「納付基準日又は当該相続税を完納する日のいずれか早い日」とあるのは「当該相続税を完納した日」とする。
2 平成二十三年三月三十一日以前に納税義務者の相続税について連帯納付義務者に対し国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十七条(督促)の規定による督促状が発せられた場合には、新法第五十一条の二の規定は、適用しない。
3 経過期間内に納税義務者の相続税について連帯納付義務者に対し国税通則法第三十七条の規定による督促状が発せられた場合には、当該督促状を新法第三十四条第九項の督促に係る督促状とみなして、新法第五十一条の二の規定を適用する。この場合において、同条第一項第一号中「同条第九項の督促に係る」とあるのは「国税通則法第三十七条(督促)の規定による」と、「同条第一項」とあるのは「第三十四条第一項」とする。
(調書の提出に関する経過措置)
第三条 平成二十四年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間における旧法第五十九条第四項及び新法第五十九条第六項の規定の適用については、旧法第五十九条第四項中「以下この項」とあるのは「第六項」と、「できる。この場合における第一項及び第二項並びに次条第一項及び第七十条の規定の適用については、当該光ディスク等は、当該調書とみなす」とあるのは「できる」と、新法第五十九条第六項中「行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた」とあるのは「行われた」とする。