租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
(昭和四十四年六月十七日法律第四十六号)

最終改正:平成二三年六月三〇日法律第八三号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年六月三十日法律第八十三号 (未施行)

(趣旨)
第一条  この法律は、租税条約等を実施するため、所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)及び地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  租税条約 我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。
二  租税条約等 租税条約及び租税情報交換協定(租税条約以外の我が国が締結した国際約束で、租税の賦課又は徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものをいう。)をいう。
三  相手国等 租税条約等の我が国以外の締約国又は締約者をいう。
四  相手国居住者等 所得税法第二条第一項第五号 に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)又は同項第七号 に規定する外国法人(同項第八号 に規定する人格のない社団等(以下「人格のない社団等」という。)を含む。以下「外国法人」という。)で、租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者又は法人とされるものをいう。
五  限度税率 租税条約において相手国居住者等に対する課税につき一定の税率又は一定の割合で計算した金額を超えないものとしている場合におけるその一定の税率又は一定の割合をいう。

(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
第二条の二  法人税法第二条第二十九号の二 に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第八条から第十一条まで及び第十三条を除く。)の規定を適用する。
2  所得税法第六条の二第二項 及び第六条の三 の規定は、前項の規定を次条から第三条の二の二まで、第三条の三、第四条、第五条の二から第七条まで及び第十二条において適用する場合について準用する。
3  法人税法第四条の六第二項 、第四条の七及び第四条の八の規定は、第一項の規定を第四条、第五条、第六条の二、第七条及び第十二条において適用する場合について準用する。
4  前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付)
第三条  租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条第一項 に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等(同項 に規定する免税芸能法人等に該当する外国法人で、その支払を受ける同項 に規定する芸能人等の役務提供に係る対価(同項 に規定する事由を要件として租税条約の規定により所得税を免除されるものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該外国法人の法人税法第二条第十四号 に規定する株主等(当該外国法人が人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。以下「株主等」という。)である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分(以下この項において「株主等所得」という。)を有するもの(以下この項において「免税芸能外国法人」という。)を含む。以下この条において「免税相手国居住者等」という。)が支払を受ける芸能人等の役務提供に係る対価(免税芸能外国法人にあつては、株主等所得に対応する部分に限る。以下この条において「免税対象の役務提供対価」という。)については、所得税法第二百十二条第一項 及び租税特別措置法第四十二条第一項 の規定の適用があるものとする。
2  免税相手国居住者等が免税対象の役務提供対価の支払を受けた場合には、税務署長は、当該免税相手国居住者等に対し、政令で定めるところにより、当該免税対象の役務提供対価につき所得税法第二百十二条第一項 又は租税特別措置法第四十二条第一項 の規定により徴収された所得税の額に相当する金額を還付する。
3  免税相手国居住者等が免税対象の役務提供対価のうちから租税特別措置法第四十二条第一項 各号に掲げる者に支払う同項 に規定する芸能人等の役務提供報酬につき所得税法第二百十二条第一項 又は租税特別措置法第四十二条第一項 の規定により徴収すべき所得税がある場合には、前項の規定による還付は、その徴収すべき所得税が国に納付された後に行うものとする。
4  第二項の規定の適用がある場合における所得税法第二百十五条 (租税特別措置法第四十二条第二項第一号 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、所得税法第二百十五条 中「徴収された場合」とあるのは「徴収された場合(当該非居住者又は外国法人が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条第二項(免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付)の規定により当該徴収された所得税の還付を受けることができる場合(同条第一項に規定する免税芸能外国法人(以下「免税芸能外国法人」という。)にあつては、当該徴収された所得税の額の全部につき還付を受けることができる場合に限る。)を除く。)」と、「給与又は報酬」とあるのは「給与又は報酬(免税芸能外国法人にあつては、租税条約等実施特例法第三条第一項に規定する株主等所得に対応する部分を除く。)」と、「同項」とあるのは「第二百十二条第一項」とする。

(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第三条の二  相手国居住者等が支払を受ける配当等(租税条約に規定する配当、利子若しくは使用料(当該租税条約においてこれらに準ずる取扱いを受けるものを含む。)又はその他の所得で、所得税法 の施行地にその源泉があるものをいう。以下同じ。)のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該相手国居住者等の所得として取り扱われるものとされるもの(次項において「相手国居住者等配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する同法第百七十条 、第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第三条第一項 、第八条の二第一項、第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第九条の六第二項から第四項まで、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項若しくは第四十一条の十二第一項若しくは第二項の規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
2  相手国居住者等が支払を受ける相手国居住者等配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第七条第一項第三号 及び第五号 、第百六十四条第二項、第百六十九条、第百七十条、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第三条第一項 、第八条の二第一項、第九条の三の二第一項、第九条の六第二項から第四項まで、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項並びに第四十一条の十二第一項及び第二項の規定の適用はないものとする。
3  外国法人が支払を受ける配当等のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分(次項において「株主等配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第百七十九条 若しくは第二百十三条第一項 又は租税特別措置法第八条の二第三項 若しくは第四項 、第九条の三、第九条の三の二第一項、第九条の六第三項若しくは第四項、第四十一条の九第二項若しくは第三項若しくは第四十一条の十二第二項の規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
4  外国法人が支払を受ける株主等配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第七条第一項第五号 、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第三項及び第四項、第四十一条の九第二項及び第三項並びに第四十一条の十二第二項の規定の適用はないものとする。
5  非居住者又は外国法人が支払を受ける配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(次項において「相手国団体配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第百七十条 、第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第三条第一項 、第八条の二第一項、第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第九条の六第二項から第四項まで、第四十一条の九第一項から第三項まで若しくは第四十一条の十第一項の規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
6  非居住者又は外国法人が支払を受ける相手国団体配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第七条第一項第三号 及び第五号 、第百六十四条第二項、第百六十九条、第百七十条、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第三条第一項 、第八条の二第一項、第九条の三の二第一項、第九条の六第二項から第四項まで、第四十一条の九第一項から第三項まで及び第四十一条の十第一項の規定の適用はないものとする。
7  非居住者又は外国法人が支払を受ける配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(次項、第十三項及び第十四項において「第三国団体配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第二百十三条第一項 又は租税特別措置法第八条の二第四項 、第九条の三(所得税法第二百十三条第一項 に係る部分に限る。)、第九条の三の二第一項、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
8  非居住者又は外国法人が支払を受ける第三国団体配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第二百十二条第一項 及び第二項 並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項及び第四十一条の九第三項の規定の適用はないものとする。
9  所得税法第二条第一項第三号 に規定する居住者(以下この条において「居住者」という。)又は同項第六号 に規定する内国法人(人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。)が支払を受ける配当等のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この条において「特定配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する同法第百七十五条 、第百八十二条、第二百五条、第二百八条、第二百九条の三、第二百十一条若しくは第二百十三条第二項又は租税特別措置法第八条の二第三項 若しくは第四項 、第九条の三、第九条の三の二第一項若しくは第四十一条の九第二項若しくは第三項の規定(以下この項において「居住者等の特定配当等に関する規定」という。)の適用については、当該限度税率(当該限度税率が住民税(道府県民税をいう。以下この項において同じ。)をも含めて規定されている場合には、当該限度税率から地方税法第七十一条の六第一項 若しくは第二項 又は第七十一条の二十八 の規定において当該特定配当等に適用される税率を控除して得た率(当該率が零を下回る場合には、零。以下この項において「控除後限度税率」という。)とする。)が当該特定配当等に適用される居住者等の特定配当等に関する規定に規定する税率以上である場合を除き、居住者等の特定配当等に関する規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該特定配当等につきそれぞれ適用される限度税率(当該限度税率が住民税をも含めて規定されている場合には、控除後限度税率とする。以下この条において「適用限度税率」という。)によるものとする。
10  前項の規定のうち、道府県に関する規定は都について準用する。この場合において、同項中「道府県民税」とあるのは、「都民税」と読み替えるものとする。
11  居住者又は内国法人が支払を受ける特定配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第七条第一項第四号 、第百七十四条、第百七十五条、第百八十一条、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条及び第二百十二条第三項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項 並びに第四十一条の九第二項 及び第三項 の規定の適用はないものとする。
12  第一項、第三項、第五項、第七項及び第九項の規定は、これらの規定に規定する配当等に対し所得税を課さず、又は当該配当等に対する所得税額をその支払を受けるべき金額に第一項、第三項、第五項及び第七項に規定する限度税率若しくは適用限度税率を乗じて計算した金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。
13  所得税法第百七十二条第一項 (第二号を除く。)及び第三項 の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体配当等(同法第百六十五条 又は法人税法第百四十二条 の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合において、当該第三国団体配当等について第七項又は第八項の規定の適用を受けるときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる所得税法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百七十二条第一項 次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年三月十五日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日) その年の翌年三月十五日
第百七十二条第一項第一号 第百七十条(税率) 第百七十条(非居住者に係る税率)若しくは第百七十九条(外国法人に係る税率)又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項(利子所得の分離課税等)、第八条の二第一項若しくは第三項(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)、第九条の三(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)、第九条の六第二項若しくは第三項(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)、第四十一条の九第一項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)若しくは第四十一条の十第一項(定期積金の給付補てん金等の分離課税等)
第百七十二条第一項第三号 前号に掲げる 同号に規定する金額につき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第七項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の限度税率を適用して計算した
第百七十二条第一項第四号 国内における勤務 支払を受ける第三国団体配当等(租税条約等実施特例法第三条の二第七項に規定する第三国団体配当等をいう。)
第百七十二条第三項 非居住者 非居住者又は外国法人
金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第三号に掲げる金額との合計額) 金額


14  所得税法第百六十四条第一項第一号 から第三号 までに掲げる非居住者が支払を受けるべき第三国団体配当等(当該非居住者が同項第二号 又は第三号 に掲げる者である場合には、これらの号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)のうち、第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第八条の五第一項 各号に掲げる配当等に限る。以下この項及び次項において「申告不要第三国団体配当等」という。)に係る配当所得については、租税特別措置法第八条の五 の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要第三国団体配当等に係る配当所得については、所得税法第百六十五条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条 、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二十(租税特別措置法第九条の三 各号に掲げる配当等にあつては、百分の十五)の税率から第七項の限度税率を控除して得た率(当該非居住者が第八項の規定の適用を受ける場合には、百分の二十(租税特別措置法第九条の三 各号に掲げる配当等にあつては、百分の十五)の税率)を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
15  前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要第三国団体配当等の収入金額とする。
二  所得税法第百六十五条 の規定により同法第六十九条 の規定に準じて計算する場合には、同条第一項 中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額」という。)を除く。)」と読み替えるものとする。
三  所得税法第百六十五条 の規定により同法第七十一条 、第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定に準じて計算する場合には、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額」と読み替えるものとする。
四  所得税法第百六十五条 の規定により同法第九十二条 の規定に準じて計算する場合には、同条第一項 中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十五項第三号の規定により読み替えられた第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額に係る所得税額」と読み替えるものとする。
五  前各号に定めるもののほか、所得税法第百六十六条 において準用する同法第二編第五章 の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16  居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第三条第一項 に規定する利子等に該当するものであつて第九項 から第十一項 までの規定の適用を受けるもの(以下この項において「特定利子」という。)に係る利子所得については、同条第一項 の規定は、適用しない。この場合において、当該特定利子に係る利子所得については、所得税法第二十二条 及び第八十九条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定利子に係る利子所得の金額(以下この項において「特定利子に係る利子所得の金額」という。)に対し、特定利子に係る利子所得の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条 から第八十七条 までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十一項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
17  前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  所得税法第二条第一項第三十号 から第三十四号の四 までの規定の適用については、同項第三十号 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十六項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。)」とする。
二  所得税法第六十九条 の規定の適用については、同条第一項 中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定利子に係る利子所得の金額を除く。)」とする。
三  所得税法第七十一条 から第八十七条 までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額」とする。
四  所得税法第九十二条 及び第九十五条 の規定の適用については、同法第九十二条第一項 中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(特定利子に係る分離課税)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定利子に係る利子所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十七項第三号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定利子に係る課税利子所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定利子に係る課税利子所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(特定利子に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
五  前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章 の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18  居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第八条の二第一項 に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものであつて第九項 から第十一項 までの規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「特定収益分配」という。)に係る配当所得については、同条第一項 の規定は、適用しない。この場合において、当該特定収益分配に係る配当所得については、所得税法第二十二条 及び第八十九条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定収益分配に係る配当所得の金額(以下この項において「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)に対し、特定収益分配に係る配当所得の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条 から第八十七条 までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十一項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
19  前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  特定収益分配に係る配当所得の金額は、その年中の特定収益分配の収入金額とする。
二  所得税法第二条第一項第三十号 から第三十四号の四 までの規定の適用については、同項第三十号 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十八項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)」とする。
三  所得税法第六十九条 の規定の適用については、同条第一項 中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定収益分配に係る配当所得の金額を除く。)」とする。
四  所得税法第七十一条 から第八十七条 までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額」とする。
五  所得税法第九十二条 及び第九十五条 の規定の適用については、同法第九十二条第一項 中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(特定収益分配に係る分離課税)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定収益分配に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十九項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定収益分配に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(特定収益分配に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
六  前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章 の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20  居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、第九項から第十一項までの規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第八条の五第一項 各号に掲げる配当等に限る。以下この項及び次項において「申告不要特定配当等」という。)に係る配当所得については、同条 の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要特定配当等に係る配当所得については、所得税法第二十二条 及び第八十九条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要特定配当等に係る配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条 から第八十七条 までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二十(租税特別措置法第九条の三 各号に掲げる配当等にあつては、百分の十五)の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十一項の規定の適用を受ける場合には、百分の二十(租税特別措置法第九条の三 各号に掲げる配当等にあつては、百分の十五)の税率)を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
21  前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  申告不要特定配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要特定配当等の収入金額とする。
二  所得税法第二条第一項第三十号 から第三十四号の四 までの規定の適用については、同項第三十号 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」という。)」とする。
三  所得税法第六十九条 の規定の適用については、同条第一項 中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(申告不要特定配当等に係る配当所得の金額を除く。)」とする。
四  所得税法第七十一条 から第八十七条 までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」とする。
五  所得税法第九十二条 及び第九十五条 の規定の適用については、同法第九十二条第一項 中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十一項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
六  前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章 の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
22  居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第四十一条の九第一項 に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものであつて第九項 から第十一項 までの規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「特定懸賞金等」という。)に係る一時所得については、同条第一項 の規定は、適用しない。この場合において、当該特定懸賞金等に係る一時所得については、所得税法第二十二条 及び第八十九条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下この項において「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)に対し、特定懸賞金等に係る一時所得の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条 から第八十七条 までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十一項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
23  前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  特定懸賞金等に係る一時所得の金額は、その年中の特定懸賞金等の総収入金額とする。
二  所得税法第二条第一項第三十号 から第三十四号の四 までの規定の適用については、同項第三十号 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十二項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)」とする。
三  所得税法第六十九条 の規定の適用については、同条第一項 中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定懸賞金等に係る一時所得の金額を除く。)」とする。
四  所得税法第七十一条 から第八十七条 までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額」とする。
五  所得税法第九十二条 及び第九十五条 の規定の適用については、同法第九十二条第一項 中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(特定懸賞金等に係る分離課税)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定懸賞金等に係る一時所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十三項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(特定懸賞金等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
六  前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章 の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
24  居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第四十一条の十第一項 に規定する給付補てん金等に該当するものであつて第九項 から第十一項 までの規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「特定給付補てん金等」という。)に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得については、同条第一項 の規定は、適用しない。この場合において、当該特定給付補てん金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得については、所得税法第二十二条 及び第八十九条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定給付補てん金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」という。)に対し、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条 から第八十七条 までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十一項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
25  前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  特定給付補てん金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額は、それぞれその年中の特定給付補てん金等の総収入金額とする。
二  所得税法第二条第一項第三十号 から第三十四号の四 までの規定の適用については、同項第三十号 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十四項(特定給付補てん金等に係る分離課税)に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」という。)」とする。
三  所得税法第六十九条 の規定の適用については、同条第一項 中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額を除く。)」とする。
四  所得税法第七十一条 から第八十七条 までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」とする。
五  所得税法第九十二条 及び第九十五条 の規定の適用については、同法第九十二条第一項 中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(特定給付補てん金等に係る分離課税)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十五項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(特定給付補てん金等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
六  前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章 の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
26  第十四項、第十六項、第十八項、第二十項、第二十二項又は第二十四項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款 に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
27  第一項から第十二項まで、第十四項、第十六項、第十八項、第二十項、第二十二項及び第二十四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(配当等に対する特別徴収に係る住民税の税率の特例等)
第三条の二の二  租税条約が住民税(道府県民税及び市町村民税をいう。以下この条において同じ。)についても適用がある場合において、住民税の納税義務者が支払を受ける配当等のうち、当該租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該納税義務者が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この条において「特定外国配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する地方税法第七十一条の六第一項 若しくは第二項 又は第七十一条の二十八 の規定の適用については、当該限度税率が当該特定外国配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該特定外国配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。この場合において、同法第三十二条第十二項 及び第十三項 並びに第三百十三条第十二項 及び第十三項 の規定は、適用しない。
2  前項の規定は、特定外国配当等に対し住民税を課さず、又は当該特定外国配当等に対する住民税額をその支払を受けるべき金額に同項に規定する限度税率を乗じて計算した金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。
3  租税条約が住民税についても適用がある場合において、住民税の納税義務者が支払を受ける特定外国配当等であつて住民税の免除を定める当該租税条約の規定の適用があるものについては、地方税法第二十四条第一項第五号 及び第六号 、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五から第七十一条の四十七まで並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。
4  道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号 に掲げる利子等(同号 ロに規定する国外公社債等の利子等及び同号 ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて第一項 又は前項の規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「条約適用利子等」という。)については、同法第三十二条第一項 及び第二項 並びに第三十五条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第三十四条 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から第一項の限度税率を控除して得た率に五分の二を乗じて得た率(当該個人が前項の規定の適用を受ける場合には、百分の二の税率)を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割(同法第二十三条第一項第二号 に掲げる所得割をいう。次項、第六項及び第八項において同じ。)を課する。
5  前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の条約適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。
二  地方税法第二十三条第一項第七号 、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、同法第二十三条第一項第十三号 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額」とする。
三  道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条 の規定の適用については、前条第十七項第二号、第十九項第三号、第二十三項第三号及び第二十五項第三号の規定により適用されるところによる。
四  地方税法第三十二条第九項 (雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条 の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額」とする。
五  地方税法第三十七条 から第三十七条の四 まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、同法第三十七条 中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段並びに同法第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び同法附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額(同条第五項第四号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
六  地方税法 附則第三条の三 の規定の適用については、同条第一項 及び第二項第一号 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
七  前各号に定めるもののほか、地方税法第四十五条の二 の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6  道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号 に掲げる特定配当等であつて第一項 又は第三項 の規定の適用を受けるもの(以下この項から第八項までにおいて「条約適用配当等」という。)については、同法第三十二条第一項 及び第二項 並びに第三十五条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第八項第四号の規定により読み替えられた同法第三十四条 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から第一項の限度税率を控除して得た率に五分の二を乗じて得た率(当該個人が第三項の規定の適用を受ける場合には、百分の二の税率)を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
7  前項の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第四十五条の二第一項 の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された同法第四十五条の三第一項 の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
8  第六項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  条約適用配当等に係る配当所得の金額は、その前年中の条約適用配当等の収入金額とする。
二  地方税法第二十三条第一項第七号 、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、同法第二十三条第一項第十三号 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額」とする。
三  道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条 の規定の適用については、前条第二十一項第三号の規定により適用されるところによる。
四  地方税法第三十二条第九項 (雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条 の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額」とする。
五  地方税法第三十七条 から第三十七条の四 まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、同法第三十七条 中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段並びに同法第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び同法附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第五条第一項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等に係るもの」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額(同条第八項第四号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
六  地方税法 附則第三条の三 の規定の適用については、同条第一項 及び第二項第一号 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
七  前各号に定めるもののほか、地方税法第四十五条の二 の規定による申告に関する特例その他第六項 の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9  第一項の規定の適用がある場合(第六項の規定の適用がある場合を除く。)における地方税法第三十七条の四 の規定の適用については、同条 中「又は同条第十五項 」とあるのは、「若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)にこの条の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にそれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約等実施特例法第三条の二の二第一項の規定及び第五款の規定により配当割額を課されたとき、又は第三十二条第十五項」とする。
10  市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号 に掲げる利子等(同号 ロに規定する国外公社債等の利子等及び同号 ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて第一項 又は第三項 の規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「条約適用利子等」という。)については、同法第三百十三条第一項 及び第二項 並びに第三百十四条の三 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第三百十四条の二 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から第一項の限度税率を控除して得た率に五分の三を乗じて得た率(当該個人が第三項の規定の適用を受ける場合には、百分の三の税率)を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割(同法第二百九十二条第一項第二号 に掲げる所得割をいう。次項、第十二項及び第十四項において同じ。)を課する。
11  前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の条約適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。
二  地方税法第二百九十二条第一項第七号 、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項、第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、同法第二百九十二条第一項第十三号 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」とする。
三  市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条 の規定の適用については、前条第十七項第二号、第十九項第三号、第二十三項第三号及び第二十五項第三号の規定により適用されるところによる。
四  地方税法第三百十三条第九項 (雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二 の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」とする。
五  地方税法第三百十四条の六 から第三百十四条の八 まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、同法第三百十四条の六 中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段並びに同法第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び同法附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
六  地方税法 附則第三条の三 の規定の適用については、同条第二項第三号 及び第五項第二号 中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
七  前各号に定めるもののほか、地方税法第三百十七条の二 の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12  市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号 に掲げる特定配当等であつて第一項 又は第三項 の規定の適用を受けるもの(以下この項から第十四項までにおいて「条約適用配当等」という。)については、同法第三百十三条第一項 及び第二項 並びに第三百十四条の三 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第十四項第四号の規定により読み替えられた同法第三百十四条の二 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から第一項の限度税率を控除して得た率に五分の三を乗じて得た率(当該個人が第三項の規定の適用を受ける場合には、百分の三の税率)を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
13  前項の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第三百十七条の二第一項 の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された同法第三百十七条の三第一項 の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
14  第十二項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  条約適用配当等に係る配当所得の金額は、その前年中の条約適用配当等の収入金額とする。
二  地方税法第二百九十二条第一項第七号 、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項、第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、同法第二百九十二条第一項第十三号 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」とする。
三  市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条 の規定の適用については、前条第二十一項第三号の規定により適用されるところによる。
四  地方税法第三百十三条第九項 (雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二 の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」とする。
五  地方税法第三百十四条の六 から第三百十四条の八 まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、同法第三百十四条の六 中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段並びに同法第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び同法附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第五条第三項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等に係るもの」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十四項第四号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
六  地方税法 附則第三条の三 の規定の適用については、同条第二項第三号 及び第五項第二号 中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
七  前各号に定めるもののほか、地方税法第三百十七条の二 の規定による申告に関する特例その他第十二項 の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15  第一項の規定の適用がある場合(第十二項の規定の適用がある場合を除く。)における地方税法第三百十四条の九 の規定の適用については、同条第一項 中「又は同条第十五項 」とあるのは「若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にそれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約等実施特例法第三条の二の二第一項の規定及び第二章第一節第五款の規定により配当割額を課されたとき、又は第三百十三条第十五項」と、同条第三項中「第三十七条の四」とあるのは「租税条約等実施特例法第三条の二の二第九項の規定により読み替えて適用される第三十七条の四」とする。
16  前各項の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「道府県」又は「道府県民税」とあるのはそれぞれ「都」又は「都民税」と、「市町村」又は「市町村民税」とあるのはそれぞれ「特別区」又は「特別区民税」と読み替えるものとする。
17  第四項、第六項、第十項及び第十二項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款 に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
18  第一項から第四項まで、第六項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項及び第十五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三条の二の三  世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法第七百三条の四第十一項第一号 に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。)が前条第十項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における同法第七百三条の四第六項 から第八項 まで、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、同法第七百三条の四第六項 中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項 」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、同条第八項、同法第七百三条の五及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、同法第七百三条の四第八項中「同項各号」とあるのは「第三百十四条の二第一項各号」と、同法第七百三条の五中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」とする。
2  世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前条第十二項に規定する条約適用配当等に係る配当所得を有する場合における地方税法第七百三条の四第六項 から第八項 まで、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、同法第七百三条の四第六項 中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項 」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、同条第八項、同法第七百三条の五及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、同法第七百三条の四第八項中「同項各号」とあるのは「第三百十四条の二第一項各号」と、同法第七百三条の五第一項中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
第三条の三  租税特別措置法第四十一条の十二第七項 に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の発行者は、相手国居住者等に対し当該割引債の同項 に規定する償還差益(以下この条において「償還差益」という。)の支払をする場合において、当該償還差益(当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該相手国居住者等の所得として取り扱われるものとされる部分に限る。)につき当該租税条約の規定(当該償還差益に対する所得税の免除又は軽減を定めるものに限る。)の適用があるときは、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、同法第四十一条の十二第三項 の規定により徴収された所得税で同条第四項 の所得税とみなされたものの額(次項又は同条第五項 の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
2  割引債の発行者は、外国法人に対し当該割引債の償還差益の支払をする場合において、当該償還差益(租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分に限る。)につき当該租税条約の規定(当該償還差益に対する所得税の免除又は軽減を定めるものに限る。)の適用があるときは、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、租税特別措置法第四十一条の十二第三項 の規定により徴収された所得税で同条第四項 の所得税とみなされたものの額(前項又は同条第五項 の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。

(配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る所得税等の軽減等)
第四条  相手国居住者等が、配当等又は譲渡収益(資産の譲渡により生ずる収益で所得税法 の施行地にその源泉があるものをいい、配当等に含まれるものを除く。以下同じ。)のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該相手国居住者等の所得として取り扱われるものとされるもの(次項において「相手国居住者等所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条 又は法人税法第百四十二条 の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該相手国居住者等の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該相手国居住者等の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
2  相手国居住者等が有する相手国居住者等所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条 又は法人税法第百四十二条 の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第七条第一項第三号 、第百六十四条第一項及び第百六十五条並びに法人税法第九条 及び第百四十一条 から第百四十四条 までの規定の適用はないものとする。
3  外国法人が、配当等又は譲渡収益のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分(次項において「株主等所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第百四十二条 の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該外国法人の法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該外国法人の法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
4  外国法人が有する株主等所得であつて法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第百四十二条 の規定の適用を受けるものに限る。)については、同法第九条 及び第百四十一条 から第百四十四条 までの規定の適用はないものとする。
5  非居住者又は外国法人が、配当等又は譲渡収益のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(次項において「相手国団体所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条 又は法人税法第百四十二条 の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該非居住者又は外国法人の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該非居住者又は外国法人の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
6  非居住者又は外国法人が有する相手国団体所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条 又は法人税法第百四十二条 の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第七条第一項第三号 、第百六十四条第一項及び第百六十五条並びに法人税法第九条 及び第百四十一条 から第百四十四条 までの規定の適用はないものとする。
7  第一項、第三項及び第五項に規定する所得税額又は法人税額のうちこれらの規定に規定する所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた年分又は事業年度分につき、これらの規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額から、当該所得が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。
8  第一項、第三項及び第五項の場合において、当該租税条約の限度税率が住民税(道府県民税、市町村民税及び都民税をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)をも含めて規定されているときは、これらの規定の法人税の軽減額の計算に係る限度税率は、当該租税条約に規定する限度税率を次条第一項に規定する住民税の法人税割の標準税率に一を加えた数で除したものとして政令で定める税率とする。

(配当等又は譲渡収益に係る住民税等の課税の特例)
第五条  租税条約が住民税についても適用がある場合において、相手国居住者等である法人に対し住民税を課するときは、その課税標準である法人税額のうち前条第一項、第三項及び第五項に規定する所得に対応する部分の金額に係る税率は、地方税法第五十一条第一項 又は第三百十四条の四第一項 (同法第七百三十四条第三項 において準用する場合を含む。)に規定する法人税割の標準税率とする。
2  前項に規定するその課税標準である法人税額のうち前条第一項、第三項及び第五項に規定する所得に対応する部分の金額は、当該法人の法人税額のうち、当該所得に対応する部分の金額として同条第七項の規定により計算した金額から同条第一項、第三項及び第五項の規定によつて軽減された金額を控除した金額とする。
3  二以上の都道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人で第一項の規定の適用を受けるものが、地方税法第五十七条第一項 又は第三百二十一条の十三第一項 (同法第七百三十四条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により、その法人税額を関係都道府県又は関係市町村に分割する場合には、当該法人税額を第一項の規定の適用がある部分の金額とその他の部分の金額とに区分して、それぞれ分割するものとする。
4  都道府県は、租税条約が事業税についても適用がある場合において、前条第一項から第六項までに規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者の行う事業に対し事業税を課するときは、その者が支払を受けるべきこれらの規定に規定する配当等又は譲渡収益をその課税標準に含めないものとする。

(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)
第五条の二  所得税法第二条第一項第三号 に規定する居住者が支払つた又は控除される保険料(租税条約の規定により、当該租税条約の相手国等の社会保障制度(当該租税条約に規定する社会保障制度をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に対して支払われるもので、我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従つて取り扱うこととされるものに限る。次項において同じ。)については、同法第七十四条第二項 に規定する社会保険料(第三項において「社会保険料」という。)とみなして、同法 (第百八十八条、第百九十条及び第百九十六条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第百二十条第三項第一号 中「に係るもの」とあるのは、「及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二第一項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する保険料に係るもの」とする。
2  前項の制限とは、租税条約の規定により保険料の金額を控除する場合において、当該控除する保険料の金額の上限を政令で定める金額とすることをいう。
3  相手国居住者等で所得税法第百六十四条第一項第一号 から第三号 までに掲げる非居住者に該当するものがその給与又は報酬(同法第百六十一条第八号 に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。第五項及び第六項において同じ。)から支払つた又は控除される特定社会保険料(社会保険料及び当該相手国居住者等に係る租税条約の相手国等の社会保障制度に係る保険料のうち、当該租税条約の規定によりこれらの金額につき一定の金額を限度として給与又は報酬に対し租税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同じ。)については、当該相手国居住者等の同法第百六十五条 に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び所得税の額につき同条 の規定により同法第二十八条 又は第五十七条の二 の規定に準じて計算する場合には、同法第二十八条第二項 中「給与所得控除額」とあるのは「給与所得控除額及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二第三項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額」と、同条第四項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額から特定社会保険料の金額を控除した残額」と、同法第五十七条の二第一項中「残額からその超える部分の金額」とあるのは「収入金額から同項の給与所得控除額及びその超える部分の金額並びに特定社会保険料の金額」と読み替えるものとする。
4  前項の一定の金額とは、第二項に規定する政令で定める金額をいう。
5  相手国居住者等で所得税法第百六十四条第一項第四号 に掲げる非居住者に該当するものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき同法第二百十二条第一項 又は第二項 の規定の適用を受けるときは、税務署長は、当該相手国居住者等に対し、当該給与又は報酬につきこれらの規定により徴収された所得税の額のうち当該支払つた又は控除される特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を還付する。
6  相手国居住者等で所得税法第百六十四条第一項第四号 に掲げる非居住者に該当するものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき同法第二百十二条第一項 又は第二項 の規定の適用を受けないときにおける同法第百七十条 及び第百七十二条 の規定の適用については、同法第百七十条 中「金額に」とあるのは「金額から租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第五条の二第六項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額を控除した残額に」と、同法第百七十二条第一項第一号中「及び当該金額につき」とあるのは「、当該適用を受けない部分の金額に係る特定社会保険料の金額、当該適用を受けない部分の金額から当該特定社会保険料の金額を控除した残額及び当該残額につき租税条約等実施特例法第五条の二第六項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の規定により読み替えられた」とする。
7  第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第二条第一項第三十七号 に規定する確定申告書に添付し又は当該確定申告書の提出の際提示すべき書類の特例、第五項の規定による還付の手続その他第一項、第三項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(保険料を支払つた場合等の住民税の課税の特例)
第五条の三  租税条約が住民税(道府県民税及び市町村民税をいう。第三項において同じ。)についても適用がある場合において、道府県民税の所得割(地方税法第二十三条第一項第二号 に掲げる所得割をいう。)の納税義務者が支払つた又は控除される保険料(前条第一項に規定する保険料をいう。第三項において同じ。)については、同法第三十四条第一項第三号 に規定する社会保険料とみなして、同法 の規定を適用する。
2  地方税法第四十五条の二第三項 の規定は、前項の納税義務者(同条第一項 又は第二項 の規定によつて同条第一項 の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、前項の規定により適用される同法 の規定により社会保険料控除額の控除を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項 中「医療費控除額」とあるのは、「医療費控除額、社会保険料控除額」と読み替えるものとする。
3  租税条約が住民税についても適用がある場合において、市町村民税の所得割(地方税法第二百九十二条第一項第二号 に掲げる所得割をいう。)の納税義務者が支払つた又は控除される保険料については、同法第三百十四条の二第一項第三号 に規定する社会保険料とみなして、同法 の規定を適用する。
4  地方税法第三百十七条の二第三項 の規定は、前項の納税義務者(同条第一項 又は第二項 の規定によつて同条第一項 の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、前項の規定により適用される同法 の規定により社会保険料控除額の控除を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項 中「医療費控除額」とあるのは、「医療費控除額、社会保険料控除額」と読み替えるものとする。
5  前各項の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「道府県民税」とあるのは「都民税」と、「市町村民税」とあるのは「特別区民税」と読み替えるものとする。
6  第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(双方居住者の取扱い)
第六条  所得税法第二条第一項第三号 に規定する居住者で租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とみなされるものは、同法 及び地方税法 の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法 (第十五条及び第十六条を除く。)、地方税法 (当該租税条約の規定の適用を受ける住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)又は事業税に係る部分に限る。)及びこの法律の規定を適用する。

(租税条約に基づく認定)
第六条の二  相手国居住者等で、国内源泉所得(所得税法第百六十一条 に規定する国内源泉所得(同法第百六十二条 の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)又は法人税法第百三十八条 に規定する国内源泉所得(同法第百三十九条 の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該国内源泉所得ごとに、租税条約の規定のうち当該相手国居住者等に対する租税条約の適用に関する条件を定める規定であつて財務省令で定めるものに基づく認定(以下この条において「租税条約に基づく認定」という。)を受けることができる。
2  外国法人で、国内源泉所得のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分(以下この項において「株主等所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該株主等所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
3  非居住者又は外国法人で、国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この項において「相手国団体所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該相手国団体所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
4  非居住者又は外国法人で、国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この項において「第三国団体所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該第三国団体所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
5  居住者(所得税法第二条第一項第三号 に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)又は内国法人で、国内源泉所得のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この項において「特定所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該特定所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
6  前各項の租税条約に基づく認定を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、その者の氏名又は名称及び住所、認定を受けることができるとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、国税庁長官に提出しなければならない。
7  国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき租税条約に基づく認定をしたとき又は当該租税条約に基づく認定をしないことを決定したときは、当該申請書を提出した者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
8  国税庁長官は、租税条約に基づく認定を受けた者について、第六項に規定する理由がなくなつたと認める場合その他の政令で定める場合には、その認定を取り消すことができる。
9  国税庁の当該職員は、租税条約に基づく認定又は当該租税条約に基づく認定の取消しに関し必要な調査をすることができる。
10  国税庁長官は、第八項の規定により租税条約に基づく認定を取り消した場合には、当該租税条約に基づく認定を取り消した者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
11  租税条約に基づく認定を受けた者は、当該租税条約に基づく認定に係る第六項の申請書又は添付書類の記載事項に変更があつた場合には、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その変更の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類を国税庁長官に提出しなければならない。
12  国税庁長官は、租税条約に基づく認定をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該租税条約に基づく認定を受けた者の氏名又は名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。公示した事項につき変更があつたとき又は当該租税条約に基づく認定を取り消したときについても、同様とする。

(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)
第七条  相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又は居住者(所得税法第二条第一項第三号 に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。)若しくは内国法人に係る租税(当該相手国等との間の租税条約の適用があるものに限る。)の課税標準等(国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号 イからハまでに掲げる事項をいう。)又は税額等(同号 ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正(国税通則法第二十四条 又は第二十六条 の規定による更正をいう。以下この項において同じ。)又は決定(国税通則法第二十五条 の規定による決定をいう。)に相当する処分があつた場合において、当該課税標準等又は税額等に関し、財務大臣と当該相手国等の権限ある当局との間の当該租税条約に基づく合意が行われたことにより、居住者の各年分の各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号 に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。)、内国法人の各事業年度の所得の金額若しくは各連結事業年度の連結所得の金額又は相手国居住者等の各年分の各種所得の金額若しくは各事業年度の所得の金額のうちに減額されるものがあるときは、当該居住者若しくは当該内国法人又は当該相手国居住者等の国税通則法第二十三条第一項 又は第二項 の規定による更正の請求に基づき、税務署長は、当該合意をした内容を基に計算される当該居住者の各年分の各種所得の金額、当該内国法人の各事業年度の所得の金額若しくは各連結事業年度の連結所得の金額又は当該相手国居住者等の各年分の各種所得の金額若しくは各事業年度の所得の金額を基礎として、更正をすることができる。
2  前項の更正をする場合において、内国法人の同項の規定により減額される所得の金額又は連結所得の金額のうちに相手国居住者等に支払われない金額があるときは、当該金額は、法人税法第六十七条第三項 及び第五項 並びに第八十一条の十三第二項 及び第四項 の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額又は連結所得等の金額に含まれるものとするほか、同法第二条第十八号 に規定する利益積立金額及び同条第十八号の二 に規定する連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
3  第一項の更正を受けた居住者若しくは内国法人又は相手国居住者等に対する所得税法第百五十三条 (同法第百六十七条 において準用する場合を含む。)並びに法人税法第八十条の二 (同法第百四十五条第一項 において準用する場合を含む。)及び第八十二条 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
所得税法第百五十三条 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定 更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定 更正
修正申告書若しくは更正若しくは決定 更正
法人税法第八十条の二 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第七条第一項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定 更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定 更正
修正申告書若しくは更正若しくは決定 更正
法人税法第八十二条 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定 租税条約等実施特例法第七条第一項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定 更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定 更正
修正申告書若しくは更正若しくは決定 更正


4  第一項に規定する課税標準等又は税額等につき財務大臣が相手国等の権限ある当局との間で当該相手国等との間の租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、同項の規定による更正に係る還付金又は過納金については、国税通則法第五十八条第一項 に規定する還付加算金のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないことができる。

(租税条約に基づく協議等で地方税に係るものに関する手続)
第八条  財務大臣は、相手国等の権限ある当局と当該相手国等との間の租税条約に規定する協議又は合意をする場合において、その協議又は合意の内容が地方公共団体が課する租税に係るものであるときは、あらかじめ総務大臣に協議し、その結果に基づいて、これをするものとする。
2  総務大臣は、前項の規定により財務大臣から協議を受けた場合には、必要に応じ、関係地方公共団体の意見をきかなければならない。

(相手国等への情報提供)
第八条の二  財務大臣は、相手国等の租税に関する法令を執行する当局(以下この条において「相手国等税務当局」という。)に対し、当該相手国等との間の租税条約等に定めるところにより、その職務の遂行に資すると認められる租税に関する情報の提供を行うことができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  当該相手国等税務当局が、我が国が行う当該情報の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められるとき。
二  我が国がこの条の規定により提供する情報について当該相手国等において秘密の保持が担保されていないと認められるとき。
三  我が国がこの条の規定により提供する情報が当該相手国等税務当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき。
四  当該情報の提供を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。
五  当該相手国等から当該情報の提供の要請があつた場合にあつては、当該相手国等税務当局が当該要請に係る情報を入手するために通常用いる手段を用いなかつたと認められるとき(当該手段を用いることが著しく困難であると認められるときを除く。)。

(相手国等から情報の提供要請があつた場合の当該職員の質問検査権)
第九条  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査(当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査を除く。)に必要な情報の提供の要請があつた場合には、前条の規定により当該情報の提供を行うために、当該要請において特定された者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第十条の二及び第十三条第一項第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
2  前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(身分証明書の携帯等)
第十条  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の質問、検査又は領置)
第十条の二  収税官吏は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関して当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査に必要な情報の提供の要請があつた場合には、第八条の二の規定により当該情報の提供を行うために、当該要請において特定された者に対する質問、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件の検査又はこれらの者が任意に提出した物の領置をすることができる。

(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の臨検、捜索又は差押え)
第十条の三  収税官吏は、前条の質問、検査又は領置をすることができる場合で、かつ、同条に規定する情報が相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査に欠くことのできないものであることを明らかにした当該相手国等の書面がある場合において、必要があると認めるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索又は差押えをすることができる。
2  前項の場合において急速を要するときは、収税官吏は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、同項の処分をすることができる。
3  収税官吏は、第一項又は前項の許可状(以下この条において「許可状」という。)を請求する場合においては、相手国等の犯則事件が存在すると認められる資料及び第一項の書面を提出しなければならない。
4  前項の規定による請求があつた場合においては、地方裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を収税官吏に交付しなければならない。この場合において、相手国等の犯則事件の犯則嫌疑者の氏名又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。
5  収税官吏は、許可状を他の収税官吏に交付して、臨検、捜索又は差押えをさせることができる。

(国税犯則取締法 の準用)
第十条の四  第十条の二の質問、検査若しくは領置又は前条の臨検、捜索若しくは差押えについては、この法律に特別の定めがあるもののほか、その性質に反しない限り、国税犯則取締法 (明治三十三年法律第六十七号)の規定を準用する。

(相手国等の租税の徴収)
第十一条  政府は、租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の租税につき当該相手国等の政府から徴収の嘱託を受けたときは、国税徴収の例によりこれを徴収する。この場合において、当該租税及びその滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ国税及びその滞納処分費と同順位とする。

(実施規定)
第十二条  第二条から前条までに定めるもののほか、租税条約等の実施及びこの法律の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。

(罰則)
第十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二  前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
2  法人(人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
3  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

   附 則 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(他の法律の廃止)
第二条  次に掲げる法律は、廃止する。
一  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタンとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十四年法律第百五十四号)
二  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十六年法律第百六十号)
三  所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十八年法律第二十八号)
四  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十八年法律第二十九号)
五  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニユー・ジーランドとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十八年法律第三十号)
六  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とタイとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十一号)
七  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十七号)
八  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウエーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十年法律第九号)
九  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカナダとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和四十年法律第十号)
十  所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十年法律第十一号)
十一  所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十一年法律第百十七号)
十二  所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とブラジル合衆国との間の条約の実施に伴う所得税法及び法人税法の特例等に関する法律(昭和四十二年法律第百二十八号)
十三  所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とノールウエー王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十二年法律第百二十九号)
十四  所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十三年法律第百三号)

(経過措置)
第三条  第三条中所得税法第百七十条及び第百七十九条の規定に係る部分並びに第四条及び第五条の規定は、昭和四十四年一月一日(法人につき第四条又は第五条の規定を適用する場合には、当該法人の同日以後最初に開始する事業年度の開始の日)以後に支払を受けるべき配当等又は譲渡収益について適用し、これらの日前に支払を受けるべき配当等又は譲渡収益については、なお従前の例による。
2  第三条中所得税法第二百十三条第一項の規定に係る部分は、昭和四十四年一月一日以後に支払を受けるべ配当等でこの法律の施行の日以後に支払われるものについて適用し、その他の配当等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第一六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五二年三月三一日法律第九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月三一日法律第一三号)


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条  前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条第一項及び第三条の二の規定は、昭和五十九年一月一日以後に発行される新法第四十一条の十二に規定する割引債(当該割引債に該当する国債については、同日から昭和六十年十二月三十一日までの間に発行されるものに限る。)について適用する。
2  前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条第一項の規定は、昭和五十八年十二月三十一日以前に発行された旧法第四十一条の十二に規定する割引債ついては、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第一項」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第一項」とする。

   附 則 (昭和六一年三月三一日法律第一三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年九月二五日法律第九六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
三  次に掲げる規定 昭和六十三年四月一日
イからハまで 略
ニ 附則第五十四条、第五十八条(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条に一項を加える改正規定を除く。)及び第五十九条の規定

(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十九条  前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条第一項の規定(新租税特別措置法第四十一条の十二に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の償還差益に係る部分を除く。)は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等(割引債の償還差益を除く。)について適用し、同日前に支払を受けるべき当該配当等については、なお従前の例による。
2  割引債の償還差益に係る新租税条約実施特例法第三条第一項及び第三条の二の規定は、昭和六十三年四月一日以後に発行される割引債について適用し、同日前に発行された割引債については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年三月三一日法律第四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条  前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次項において「新条約実施特例法」という。)第三条の規定は、同条第一項に規定する相手国の居住者が施行日以後に行う新法第四十二条第一項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価で、当該相手国の居住者が施行日以後に支払を受けるものについて適用する。
2  新条約実施特例法第三条の三の規定は、同条に規定する外国法人が施行日以後に発行される同条に規定する割引債について支払を受ける同条に規定する償還差益について適用し、当該外国法人が施行日前に発行された前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二に規定する割引債について支払を受ける同条に規定する償還差益については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第五五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条  前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の規定は、同条第一項に規定する相手国の居住者が施行日以後に新法第四十一条の九第一項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用する。

   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日

(処分等の効力)
第百八十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条  附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百九十一条  政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2  政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十九条  前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の三の規定は、施行日以後に発行される同条に規定する割引債の同条に規定する償還差益について適用し、施行日前に発行された前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の三に規定する割引債の同条に規定する償還差益については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第六十四条  この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条  この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六十六条  附則第六十二条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第二条第一項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第百七十一条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十九条第一項並びに第百八十二条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第五十八号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第二百二十八条、第二百三十条、第二百三十五条第一項並びに第二百三十六条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二十三号に掲げる罪とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六十八条  政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一三年三月三〇日法律第六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三日法律第七九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十五条  第十四条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次項において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二第一項の規定は、同項に規定する相手国の居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用し、第十四条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第一項に規定する相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。
2  新租税条約実施特例法第三条の二第一項に規定する相手国の居住者が施行日から平成十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき同項に規定する配当等がある場合には、当該配当等については、同項中「第九条の三」とあるのは、「第八条の四第一項、第三項若しくは第四項、第九条の三」として、同項の規定を適用する。

(政令への委任)
第百三十六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
五  次に掲げる規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
ホ 第六条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条の改正規定(同条第一項中「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に改める部分及び「金額又は」の下に「当該特定信託の受託者である法人の」を加える部分並びに同条第二項中「連結所得の金額又は」の下に「特定信託の受託者である法人の」を加える部分及び「並びに第八十二条の五第三項及び第四項」を「、第八十二条の五第三項及び第四項並びに第百四十五条の五第二項及び第三項」に改める部分に限る。)

(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十八条  第六条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等について適用し、第六条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約実施特例法」という。)第三条の二第一項に規定する相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。
2  新租税条約実施特例法第三条の二第二項から第十項までの規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等、第三国団体配当等又は特定配当等について適用する。
3  新租税条約実施特例法第三条の二第十二項、第十三項、第十五項、第十七項及び第十九項の規定は、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する第三国団体配当等、特定利子、特定収益分配、特定懸賞金等又は特定給付補てん金等に係る所得税について適用する。
4  新租税条約実施特例法第三条の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の同項に規定する償還差益(以下この条において「償還差益」という。)について適用し、旧租税条約実施特例法第三条の三に規定する相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき割引債の償還差益については、なお従前の例による。
5  新租税条約実施特例法第三条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する外国法人が支払を受けるべき割引債の償還差益について適用する。
6  新租税条約実施特例法第四条第一項の規定は、同項に規定する相手国居住者等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等所得に係る所得税又は法人税について適用し、旧租税条約実施特例法第四条第一項に規定する相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等又は譲渡収益に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
7  新租税条約実施特例法第四条第二項から第六項までの規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等所得、株主等所得又は相手国団体所得に係る所得税又は法人税について適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
五  第一条中地方税法第三十二条第九項、第三十四条第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項並びに第十項、第三十五条第一項並びに第三十六条から第三十七条の二までの改正規定、同法第三十七条の三の改正規定(「百分の三十二」を「五分の二」に改める部分を除く。)、同法第四十五条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分に限る。)、同法第四十七条、第五十三条第四十一項、第七十一条の四十七第一項、第七十一条の六十七第一項並びに第七十二条の二十四の七第一項第一号ハ、第二号及び第三号並びに第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「、生命保険業及び損害保険業」を「及び保険業」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号ハ及びニ、第二号並びに第三号の改正規定、同法第七十三条の十四第六項、第三百十三条第九項、第三百十四条の二第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項並びに第十項、第三百十四条の三第一項、第三百十四条の四、第三百十四条の六並びに第三百十四条の七の改正規定、同法第三百十四条の八の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三」に改める部分を除く。)、同法第三百十七条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第三十一項の改正規定並びに同法第七百三十四条第三項の表の改正規定並びに同法附則第三条の三第二項の改正規定(「三十五万円を」を「三十二万円を」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「三十五万円を」を「三十二万円を」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第四条から第四条の三までの改正規定、同法附則第五条第一項の改正規定(「第三十六条」を「第三十七条」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三百十四条の四」を「第三百十四条の六」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。)、同条第四項の改正規定、同法附則第五条の三第二項を削る改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条、第九条の二、第三十三条の三から第三十五条までの改正規定、同法附則第三十五条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「除く。)」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)を除く。)、同法附則第三十五条の二の二から第三十五条の二の四まで、第三十五条の二の六から第三十五条の四の二まで及び第三十五条の六から第三十七条の二までの改正規定並びに同法附則第四十条を削る改正規定並びに附則第二条、第三条、第五条第二項及び第九項から第十一項まで、第六条、第七条第四項、第八条第八項、第十一条第二項、第十二条並びに第十三条第九項の規定、附則第二十六条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第六項及び第十二項の改正規定を除く。)並びに附則第三十条、第三十二条及び第三十三条の規定 平成十九年四月一日
七  第一条中地方税法第三十七条の三の改正規定(「百分の三十二」を「五分の二」に改める部分に限る。)及び同法第三百十四条の八の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三」に改める部分に限る。)並びに同法附則第五条の二の改正規定並びに附則第五条第八項及び第十一条第八項の規定、附則第二十六条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第六項及び第十二項の改正規定に限る。)並びに附則第二十七条の規定 平成二十年四月一日

(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条  前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第六項又は第十二項の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税又は市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十五条  第十二条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の規定は、同条第一項に規定する免税相手国居住者等が施行日以後に支払を受ける同項に規定する免税対象の役務提供対価について適用し、第十二条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約実施特例法」という。)第三条第一項に規定する相手国居住者等が施行日前に支払を受けた同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価については、なお従前の例による。
2  新租税条約実施特例法第三条の二第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同条第九項に規定する特定配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧租税条約実施特例法第三条の二第九項に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
3  新租税条約実施特例法第三条の二第十四項の規定は、同項に規定する非居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る所得税について適用する。
4  新租税条約実施特例法第三条の二第十六項及び第十八項の規定は、居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する特定利子又は特定収益分配に係る所得税について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧租税条約実施特例法第三条の二第十三項又は第十五項に規定する特定利子又は特定収益分配に係る所得税については、なお従前の例による。
5  新租税条約実施特例法第三条の二第二十項の規定は、居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する申告不要特定配当等に係る所得税について適用する。
6  新租税条約実施特例法第三条の二第二十二項及び第二十四項の規定は、居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する特定懸賞金等又は特定給付補てん金等に係る所得税について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧租税条約実施特例法第三条の二第十七項又は第十九項に規定する特定懸賞金等又は特定給付補てん金等に係る所得税については、なお従前の例による。
7  新租税条約実施特例法第十条の二から第十条の四までの規定は、施行日前にした行為であっても、当該行為に係る犯則事件に関する新租税条約実施特例法第十条の二に規定する必要犯則情報の提供の要請について適用する。

(罰則に関する経過措置)
第二百十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年三月三〇日法律第六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
七  次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
ヌ 第十一条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第二条の次に一条を加える改正規定、同法第三条の二の改正規定(同条第十四項及び第二十項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第七条第二項の改正規定並びに附則第五十六条第一項から第三項までの規定

(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十六条  第十一条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第二条の二の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第一項に規定する法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。
2  新租税条約実施特例法第三条の二第一項から第八項までの規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等、非居住者又は外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等又は第三国団体配当等について適用し、第十一条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約実施特例法」という。)第三条の二第一項から第八項までに規定する相手国居住者等、非居住者又は外国法人が信託法施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等又は第三国団体配当等については、なお従前の例による。
3  新租税条約実施特例法第三条の二第十三項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する第三国団体配当等に係る所得税について適用し、旧租税条約実施特例法第三条の二第十三項に規定する非居住者又は外国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき同項に規定する第三国団体配当等に係る所得税については、なお従前の例による。
4  新租税条約実施特例法第五条の二第一項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。
5  新租税条約実施特例法第五条の二第三項、第五項及び第六項の規定は、これらの規定に規定する非居住者が施行日以後に支払う又は控除される同条第三項に規定する特定社会保険料について適用する。
6  新租税条約実施特例法第五条の三第一項の規定は、同項に規定する道府県民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。
7  新租税条約実施特例法第五条の三第三項の規定は、同項に規定する市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。
8  新租税条約実施特例法第七条第一項の規定は、施行日以後に同項の更正の請求が行われる場合について適用し、施行日前に旧租税条約実施特例法第七条第一項の更正の請求が行われた場合については、なお従前の例による。
9  新租税条約実施特例法第七条第三項の規定は、施行日以後に受ける同条第一項の更正について適用する。

(罰則に関する経過措置)
第百五十七条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第一条中地方税法第二十三条第一項第十五号及び第十六号、第二十四条第一項第七号並びに第七十一条の五十一第三項の改正規定並びに同法附則第五条の二及び第五条の三の改正規定並びに同法附則第三十五条の三の二を削る改正規定並びに附則第三条第四項から第六項までの規定、附則第二十九条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第九項並びに第三条の二の二第一項、第六項及び第十二項の改正規定に限る。)及び附則第三十条第一項から第四項までの規定 平成二十一年一月一日
三  第一条中地方税法第十四条の九第二項第五号、第三十四条及び第三十七条の三の改正規定、同条を同法第三十七条の四とする改正規定、同法第三十七条の二の改正規定、同条を同法第三十七条の三とする改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条、第四十五条の二、第四十七条第一項第五号、第七十一条の八、第三百十四条の二及び第三百十四条の八の改正規定、同条を同法第三百十四条の九とする改正規定、同法第三百十四条の七の改正規定、同条を同法第三百十四条の八とする改正規定、同法第三百十四条の六の次に一条を加える改正規定、同法第三百十七条の二第一項及び第三項、第三百十九条、第三百十九条の二並びに第三百二十一条の三から第三百二十一条の七までの改正規定、同条の次に九条を加える改正規定並びに同法第三百二十四条、第三百二十六条第一項及び第五百八十六条第二項第五号の三の改正規定並びに同法附則第三条の二の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条の三、第五条並びに第五条の四第二項及び第七項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条第二項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第三十三条の三、第三十四条、第三十五条並びに第三十五条の二第五項第四号及び第十項第四号の改正規定、同法附則第三十五条の二の二第二項の改正規定(「、次条第一項及び第四項」を削る部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第三十五条の二の四第一項の改正規定(「同条第一項に規定する」を削る部分に限る。)並びに同法附則第三十五条の四の改正規定並びに附則第三条第七項から第十項まで及び第八条第四項から第八項までの規定並びに附則第二十九条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第五項第五号、第八項第五号、第九項、第十一項第五号、第十四項第五号及び第十五項の改正規定に限る。) 平成二十一年四月一日

(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十条  前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第六項の規定は、同項に規定する道府県内に住所を有する個人が平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(第三項において「旧租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第六項に規定する道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。
2  平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの期間(第四項において「経過期間」という。)内に新租税条約実施特例法第三条の二の二第六項に規定する道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「百分の五」とあるのは「百分の三」と、「百分の二」とあるのは「百分の一・二」とする。
3  新租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項の規定は、同項に規定する市町村内に住所を有する個人が平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に旧租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。
4  経過期間内に新租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「百分の五」とあるのは「百分の三」と、「百分の三」とあるのは「百分の一・八」とする。
5  新租税条約実施特例法第三条の二の三の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  次に掲げる規定 平成二十一年一月一日
ハ 第八条中租税特別措置法第四条の二第九項の改正規定、同法第四条の四の改正規定、同法第八条の四の改正規定、同法第八条の五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第九条第二項の改正規定、同法第九条の三第一項の改正規定(同項第一号に係る部分に限る。)、同条第二項を削る改正規定、同法第九条の四第二項の改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える部分を除く。)、同法第十条の七を削る改正規定、同法第十三条第二項の改正規定、同法第十三条の二の改正規定、同条を第十三条の三とし、第十三条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の二第三項及び第十五条第二項の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定、同法第二十四条の三第四項の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第二項第六号の改正規定(「(平成十七年法律第百二十三号)」を削る部分に限る。)、同法第二十八条の三第十一項の改正規定、同法第三十三条の六第二項の改正規定、同法第三十七条の三第二項の改正規定、同法第三十七条の九の二第五項の改正規定、同法第三十七条の十の改正規定、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「特定管理口座)」を「特定管理口座。以下この項において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十一の改正規定、同法第三十七条の十一の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十一の三第一項の改正規定(「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「この条及び次条」を「この条、次条及び第三十七条の十一の六」に改め、「これらの契約」の下に「及び第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約」を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十一の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十一の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十二の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十七条の十三第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十三の二の改正規定、同法第三十七条の十四の二第六項の改正規定(同項第四号を削る部分を除く。)、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定(同項第三号を削る部分を除く。)、同法第四十一条の十四の改正規定、同法第四十一条の十五の二を第四十一条の十五の三とし、第四十一条の十五の次に一条を加える改正規定並びに同法第四十二条の三の改正規定並びに附則第三十条、第三十二条、第三十三条(第四項第二号及び第三号に係る部分を除く。)、第三十六条、第三十八条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項、第四十五条、第四十七条及び第五十四条の規定、附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の改正規定(同条第十四項及び第二十項に係る部分に限る。)並びに附則第九十四条の規定
四  第八条中租税特別措置法第九条の三第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の十の二第二項の改正規定(「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十一の三第一項の改正規定(「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に改める部分に限る。)、同条第三項第一号の改正規定(「この条及び次条」を「この条、次条及び第三十七条の十一の六」に改め、「これらの契約」の下に「及び第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第三十七条の十一の四第一項の改正規定及び同法第三十七条の十一の五の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十三条(第四項第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四十四条第二項及び第三項並びに第四十六条の規定並びに附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の改正規定(同条第十四項及び第二十項に係る部分を除く。) 平成二十二年一月一日
五  次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
ロ 第二条中法人税法第二条第九号の次に一号を加える改正規定、同法第四条の改正規定、同法第九条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第三十七条第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第百四十三条の改正規定、同法第百五十条第二項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第三の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十五条及び第二十一条の規定、附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第四条第二項、第四項及び第六項の改正規定並びに附則第九十七条、第百四条、第百五条、第百七条、第百八条及び第百十一条の規定

(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十四条  前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二第十四項の規定は、同項に規定する非居住者が平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する申告不要第三国団体配当等について適用し、同日前に前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(第三項において「旧租税条約実施特例法」という。)第三条の二第十四項に規定する非居住者が支払を受けるべき同項に規定する申告不要第三国団体配当等については、なお従前の例による。
2  新租税条約実施特例法第三条の二第十四項前段の場合において、同項に規定する非居住者が支払を受けるべき新租税特別措置法第九条の三各号に掲げる配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)が平成二十一年四月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものであるときは、当該上場株式等の配当等に係る同項後段の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
3  新租税条約実施特例法第三条の二第二十項の規定は、居住者が平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する申告不要特定配当等について適用し、同日前に居住者が支払を受けるべき旧租税条約実施特例法第三条の二第二十項に規定する申告不要特定配当等については、なお従前の例による。
4  新租税条約実施特例法第三条の二第二十項前段の場合において、居住者が支払を受けるべき上場株式等の配当等が平成二十一年四月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものであるときは、当該上場株式等の配当等に係る同項後段の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

(罰則に関する経過措置)
第百十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方税法附則第三条の三の改正規定、同法附則第五条の四の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定(「この条」の下に「及び次条」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条第二項及び第五項並びに第三十三条の二の改正規定、同法附則第三十三条の三第三項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第七項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十四条第三項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第六項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十五条第四項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第八項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十五条の二第五項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第十項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の二、第三十五条の二の六第二項及び第十二項並びに第三十五条の三第七項及び第十五項の改正規定、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに同条第五項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに第四条中国有資産等所在市町村交付金法附則に一項を加える改正規定並びに附則第二十七条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第五項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第一項」の下に「、附則第五条の四の二第一項」を加える部分及び「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」に改める部分に限る。)、同条第八項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第一項」の下に「、附則第五条の四の二第一項」を加える部分及び「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」に改める部分に限る。)、同条第十一項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第六項」の下に「、附則第五条の四の二第五項」を加える部分及び「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」に改める部分に限る。)及び同条第十四項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第六項」の下に「、附則第五条の四の二第五項」を加える部分及び「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」に改める部分に限る。)に限る。) 平成二十二年一月一日

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第一三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十一条  第七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第四十三条第五項の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用する。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
レ 第十七条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第一項の改正規定(「第九条の五の二第二項」を「第九条の六第二項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第九条の五の二第三項」を「第九条の六第三項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第九条の五の二第二項」を「第九条の六第二項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定、同条第七項の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定、同条第十三項の表第百七十二条第一項第一号の項の改正規定、同条第十七項第一号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同条第十九項第二号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同条第二十一項第二号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同条第二十三項第二号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同条第二十五項第二号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同法第六条の二第一項の改正規定及び同法第七条第一項の改正規定(「(解散(合併による解散を除く。)による清算所得の金額を含む。以下この項において同じ。)」を削る部分に限る。)を除く。)
三  次に掲げる規定 平成二十二年十月一日
チ 第十七条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項の改正規定(「(解散(合併による解散を除く。)による清算所得の金額を含む。以下この項において同じ。)」を削る部分に限る。)及び附則第四十二条の規定
四  次に掲げる規定 平成二十三年一月一日
ロ 第十七条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十七項第一号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同条第十九項第二号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同条第二十一項第二号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同条第二十三項第二号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)及び同条第二十五項第二号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)

(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条  平成二十二年九月三十日以前に解散(合併による解散を除く。)をした第十七条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する内国法人の清算所得につき同項の更正の請求が行われた場合については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百四十六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年六月三〇日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第九十二条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年六月三〇日法律第八三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
五  第一条中地方税法第七百三条の四、第七百三条の五の二第一項及び第七百六条の二第一項の改正規定並びに同法附則第三十五条の六から第三十八条の三までの改正規定並びに附則第十条及び第十五条の規定 平成二十五年四月一日