租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
(昭和四十四年六月十七日大蔵省・自治省令第一号)

最終改正:平成二三年六月三〇日総務省・財務省令第一号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年六月三十日総務省・財務省令第一号 (一部未施行)

 租税条約の実施に伴う所得税法 、法人税法 及び地方税法 の特例等に関する法律第九条 の規定に基づき、租税条約の実施に伴う所得税法 、法人税法 及び地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令を次のように定める。



(定義)
第一条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  法 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)をいう。
二  租税条約 法第二条第一号に規定する租税条約をいう。
三  相手国等 法第二条第三号に規定する相手国等をいう。
四  相手国居住者等 法第二条第四号に規定する相手国居住者等をいう。
五  源泉徴収義務者 所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第四編第一章 から第六章 まで並びに租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項、第四十一条の九第三項、第四十一条の十二第三項及び第四十二条第一項の規定により所得税を徴収し及び納付すべき者をいう。
六  国内 所得税法 の施行地をいう。
七  国外 所得税法 の施行地外の地域をいう。
八  恒久的施設 租税条約に規定する恒久的施設で、所得税法第百六十四条第一項第一号 若しくは法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第百四十一条第一号 に規定する一定の場所、所得税法第百六十四条第一項第二号 若しくは法人税法第百四十一条第二号 に規定する建設作業等で一年を超えるもの又は所得税法第百六十四条第一項第三号 若しくは法人税法第百四十一条第三号 に規定する代理人等に該当するものをいう。
九  固定的施設 租税条約に規定する固定的施設をいう。
十  租税 租税条約が適用される租税をいう。
十一  みなし外国税額 相手国等の法律の規定又は当該相手国等との間の租税条約の規定により軽減され又は免除された当該相手国等の租税の額で、当該租税条約の規定に基づき納付したものとみなされるものをいう。

(組合契約に基づく利益に係る所得税の免除を受ける者の届出)
第一条の二  相手国居住者等は、所得税法第百六十一条第一号の二 に規定する配分を受ける同号 に掲げる利益(以下この条において「配分利益」という。)につき同法第二百十二条第一項 又は第二項 及び第五項 の規定の適用がある場合において、当該配分利益につき、その者が国内に恒久的施設若しくは固定的施設を有しないこと又はその者が国内に有する恒久的施設若しくは固定的施設に帰せられないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするときは、当該配分利益に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、国内において同法第百六十一条第一号の二 に規定する事業(以下この項において「組合契約事業」という。)を開始した日(当該組合契約事業を開始した日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日。第六号において同じ。)以後最初に当該配分利益につき金銭その他の資産の交付を受ける日(当該配分利益に係る同条第一号の二 に規定する組合契約に定める同法第二百十二条第五項 に規定する計算期間(第四号において「計算期間」という。)の末日の翌日から二月を経過する日までに当該配分利益に係る金銭その他の資産の交付がされない場合には、同日。以下この条において「金銭等交付日」という。)の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該配分利益に係る所得税の同法第十七条 の規定による納税地(同法第十八条第二項 の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該相手国居住者等の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
二  当該相手国居住者等の当該配分利益に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号(租税の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。以下同じ。)を有する場合には、当該納税者番号
三  当該配分利益につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四  当該配分利益の額並びに当該配分利益に係る金銭等交付日及び計算期間
五  当該配分利益につき所得税法第二百十二条第五項 の規定により支払をする者とみなされた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
六  当該配分利益に係る組合契約事業の概要及び国内において当該組合契約事業を開始した日
七  当該配分利益に係る所得税法第百六十一条第一号の二 に規定する組合契約による組合(これに類するものを含む。)の名称及び国外にある主たる事務所の所在地並びに国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上ある場合には、当該配分利益に係る支払事務を取り扱うものとする。)の所在地
八  当該相手国居住者等が国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
九  その他参考となるべき事項
2  前項に規定する届出書を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後当該届出書に係る配分利益の最初の金銭等交付日の前日までに、当該配分利益に係る源泉徴収義務者を経由して、前項の所轄税務署長に提出しなければならない。
3  相手国居住者等は、所得税法第二百十二条第一項 又は第二項 及び第五項 の規定の適用がある配分利益の支払(同項 の規定によりその支払があつたものとみなされた場合における当該支払を含む。)を受けた場合において、第一項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該配分利益につき同条第一項 又は第二項 及び第五項 の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
4  前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第一項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求書の記載事項等)
第一条の三  法第三条第一項に規定する免税相手国居住者等(同項に規定する免税芸能外国法人を除く。)は、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価につき同条第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第一号から第十号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第十一号及び第十二号に掲げる書類を添付して、これを租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 (昭和六十二年政令第三百三十五号。以下「令」という。)第二条 に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該対価の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
二  当該対価の支払を受ける者の当該対価に係る所得の法第三条第一項の租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三  国内において租税特別措置法第四十二条第一項 に規定する芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を開始した日
四  当該対価につき当該租税条約の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細
五  当該対価の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
六  当該対価の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
七  当該対価の支払を受ける者の国税通則法第百十七条第二項 に規定する納税管理人の氏名及び住所又は居所
八  当該対価のうちから租税特別措置法第四十二条第一項 に規定する芸能人等の役務提供報酬(以下この項及び次項において「芸能人等の役務提供報酬」という。)の支払を受ける同条第一項 各号に掲げる者(以下この項及び次項において「非居住芸能人等」という。)の氏名及び住所若しくは国内における居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
九  当該対価のうちから非居住芸能人等に対して支払う芸能人等の役務提供報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
十  その他参考となるべき事項
十一  第九号に掲げる事項を明らかにする書類
十二  当該対価のうちから非居住芸能人等に対して支払う芸能人等の役務提供報酬につき所得税法第二百十二条第一項 又は租税特別措置法第四十二条第一項 の規定により徴収すべき所得税の額を明らかにする書類その他の資料(その徴収すべき所得税の額の全部又は一部を納付した場合には、その納付をしたことを証する書類を含む。)
2  法第三条第一項に規定する免税芸能外国法人(以下この項において「免税芸能外国法人」という。)は、その支払を受ける同条第一項に規定する免税対象の役務提供対価につき同条第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第一号から第十一号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第十二号から第十六号までに掲げる書類を添付して、これを令第二条 に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該免税対象の役務提供対価の支払を受ける免税芸能外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該免税芸能外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
二  当該免税対象の役務提供対価が法第三条第一項の租税条約の相手国等の法令に基づき当該免税芸能外国法人の株主等(同項に規定する株主等をいう。以下同じ。)である者の所得として取り扱われる事情の詳細
三  第一号の免税芸能外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに法第三条第一項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価のうち、当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者の所得として取り扱われる部分の金額及び当該金額のうち当該租税条約の規定の適用を受けようとする金額
四  国内において租税特別措置法第四十二条第一項 に規定する芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を開始した日
五  当該免税対象の役務提供対価につき当該租税条約の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細
六  当該免税対象の役務提供対価の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
七  当該免税対象の役務提供対価の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
八  当該免税対象の役務提供対価の支払を受ける者の国税通則法第百十七条第二項 に規定する納税管理人の氏名及び住所又は居所
九  当該免税対象の役務提供対価のうちから芸能人等の役務提供報酬の支払を受ける非居住芸能人等の氏名及び住所若しくは国内における居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
十  当該免税対象の役務提供対価のうちから非居住芸能人等に対して支払う芸能人等の役務提供報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
十一  その他参考となるべき事項
十二  第二号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
十三  第三号に規定する株主等である者(当該租税条約の規定の適用に係るものに限る。)が第一号の免税芸能外国法人の株主等であることを明らかにする書類
十四  当該租税条約の相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者が当該租税条約の規定により相手国等の居住者とされる者(次条から第二条の五まで及び第三条の四において「相手国等における居住者」という。)であることを証明する書類(次条から第二条の五まで、第三条の四及び第四条において「居住者証明書」という。)
十五  第十号に掲げる事項を明らかにする書類
十六  当該免税対象の役務提供対価のうちから非居住芸能人等に対して支払う芸能人等の役務提供報酬につき所得税法第二百十二条第一項 又は租税特別措置法第四十二条第一項 の規定により徴収すべき所得税の額を明らかにする書類その他の資料(その徴収すべき所得税の額の全部又は一部を納付した場合には、その納付をしたことを証する書類を含む。)
3  前二項の還付請求書が提出された場合において、その還付請求書を提出した法第三条第一項に規定する免税相手国居住者等から、当該還付請求書に係る還付金を当該免税相手国居住者等が所得税法第二百十二条第一項 又は租税特別措置法第四十二条第一項 の規定により徴収し納付すべき所得税に充てたい旨の書面が提出されたときは、税務署長は、当該徴収し納付すべき所得税に係る国税通則法第二条第八号 に規定する法定納期限(次項において「法定納期限」という。)前においても、同法第三十六条第一項 の納税の告知をすることができる。
4  税務署長は、前項の納税の告知をしたときは、当該納税の告知に係る所得税の法定納期限前においても、同項の充当をすることができる。この場合においては、国税通則法第五十七条第二項 に規定する政令で定める充当をするのに適することとなつた時は、前項の規定により納税告知書を発した時とする。

(相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
第二条  相手国居住者等は、その支払を受ける法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等(以下この条において「相手国居住者等配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該相手国居住者等配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける相手国居住者等配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「無記名配当等」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該相手国居住者等配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
二  当該相手国居住者等配当等の支払を受ける者の当該相手国居住者等配当等に係る当該相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三  当該相手国居住者等配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
四  当該相手国居住者等配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
五  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
イ 当該相手国居住者等配当等である配当(租税条約に規定する配当(当該租税条約においてこれに準ずる取扱いを受けるものを含む。)で、国内にその源泉があるものをいう。以下第二条の五までにおいて同じ。)の支払を受ける場合 当該配当に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項 に規定する投資口を含む。以下第二条の五までにおいて同じ。)、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
ロ 当該相手国居住者等配当等である利子(租税条約に規定する利子(当該租税条約においてこれに準ずる取扱いを受けるものを含む。)で、国内にその源泉があるものをいう。以下第二条の五までにおいて同じ。)で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日
ハ 当該相手国居住者等配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日
ニ 当該相手国居住者等配当等である使用料(租税条約に規定する使用料(当該租税条約においてこれに準ずる取扱いを受けるものを含む。)で、国内にその源泉があるものをいう。以下第二条の五までにおいて同じ。)の支払を受ける場合 当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日
ホ 当該相手国居住者等配当等であるその他の所得(租税条約に規定するその他の所得で、国内にその源泉があるものをいう。以下第二条の五までにおいて同じ。)の支払を受ける場合 当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
六  当該相手国居住者等配当等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
七  その他参考となるべき事項
2  前項に規定する届出書(無記名配当等に係るものを除く。)を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る相手国居住者等配当等の支払を受ける日の前日までに、当該相手国居住者等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3  前項の場合において、同項に規定する異動を生じた事項が第一項第五号に規定する事項(当該異動を生じた事項が特定利子配当等以外の相手国居住者等配当等に係るものである場合には、同号イに規定する数量、同号ロに規定する額面金額又は同号ハに規定する契約金額(これらに類する事項を含む。))のみであるとき(これらの事項の異動により当該事項に係る相手国居住者等配当等である配当、利子又はその他の所得につき、当該異動前に適用される租税条約の規定と異なる定めがある当該租税条約の規定が適用されることとなる場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同項の届出書の提出を省略することができる。
4  前項に規定する特定利子配当等とは、所得税法第百六十一条 に規定する国内源泉所得(同法第百六十二条 の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)又は法人税法第百三十八条 に規定する国内源泉所得(同法第百三十九条 の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)のうち次に掲げるものをいう。
一  所得税法第百六十一条第四号 イに掲げる国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子(当該債券の発行が金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項 に規定する有価証券の私募(これに相当するものを含む。次号において「有価証券の私募」という。)によるものに係るものを除く。)
二  所得税法第百六十一条第四号 ロに掲げる外国法人の発行する債券の利子(当該債券の発行が有価証券の私募によるものに係るものを除く。)
三  所得税法第百六十一条第四号 ハに掲げる預貯金の利子
四  所得税法第百六十一条第四号 ニに掲げる合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託の収益の分配
五  所得税法第百六十一条第五号 に規定する配当等で、租税特別措置法第九条の三第一号 に規定する株式等の配当等に該当するもの(内国法人からその支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項 の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、同号 に規定する政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者が支払を受けるものを除く。)
六  所得税法第百六十一条第五号 に規定する配当等で、租税特別措置法第九条の三第二号 又は第三号 に掲げるものに該当するもの
七  所得税法第百六十一条第十一号 に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
八  所得税法第百六十一条第一号 に掲げる所得で、租税特別措置法第四十一条の九第一項 に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するもの
5  相手国居住者等は、その支払を受ける相手国居住者等配当等である配当又は利子につき所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局のその者が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
6  前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の相手国居住者等は、当該書類に代えて、同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)及び当該相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書を同項の届出書に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日(租税条約の規定が最初に適用されることとなる日をいう。以下同じ。)が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
7  相手国居住者等は、その支払を受ける相手国居住者等配当等である使用料につき所得税法第二百十二条第一項 又は第二項 の規定により徴収されるべき所得税について第一項 に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項 又は第二項 の規定により提出する届出書(同項 の届出書にあつては、同項 に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類及び当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
8  相手国居住者等は、所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定(以下この項において「相手国居住者等の相手国居住者等配当等に関する規定」という。)の適用がある相手国居住者等配当等の支払を受けた場合において、第一項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該相手国居住者等配当等につき相手国居住者等の相手国居住者等配当等に関する規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の還付を請求することができる。
一  租税条約の規定により当該相手国居住者等配当等について所得税が軽減される場合 当該相手国居住者等配当等に対する源泉徴収による所得税の額から当該相手国居住者等配当等の額に当該相手国居住者等配当等に対して適用される法第三条の二第一項に規定する限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
二  租税条約の規定により当該相手国居住者等配当等について所得税が免除される場合 当該相手国居住者等配当等に対する源泉徴収による所得税の額
9  前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第一項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書(第五項に規定する場合に該当するときは同項の規定による書類の添付があるものに限るものとし、第六項又は第七項に規定する場合に該当するときはこれらの規定による書類及び居住者証明書の添付があるものに限る。)を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(株主等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
第二条の二  所得税法第二条第一項第七号 に規定する外国法人(同項第八号 に規定する人格のない社団等を含む。以下「外国法人」という。)は、その支払を受ける法第三条の二第三項に規定する株主等配当等(以下この条において「株主等配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した届出書に第九号から第十一号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける株主等配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「無記名株主等配当等」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該株主等配当等に係る法第三条の二第一項に規定する配当等(以下第二条の五までにおいて「配当等」という。)の支払を受ける外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
二  前号の配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該外国法人の株主等である者の所得として取り扱われる事情の詳細
三  第一号の外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該株主等配当等に係る配当等のうち、当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者の所得として取り扱われる部分の金額及び当該金額のうち当該租税条約の規定の適用を受けようとする金額
四  当該株主等配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
五  当該株主等配当等に係る配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
六  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
イ 当該株主等配当等である配当の支払を受ける場合 当該配当に係る株式、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
ロ 当該株主等配当等である利子で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日
ハ 当該株主等配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日
ニ 当該株主等配当等である使用料の支払を受ける場合 当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日
ホ 当該株主等配当等であるその他の所得の支払を受ける場合 当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
七  当該株主等配当等に係る配当等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
八  その他参考となるべき事項
九  第二号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
十  第三号に規定する株主等である者(同号の租税条約の規定の適用に係るものに限る。)が第一号の外国法人の株主等であることを明らかにする書類
十一  当該相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者の居住者証明書
2  前項の届出書(無記名株主等配当等に係るものを除く。)を提出した外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第九号から第十一号までに掲げる書類(以下この項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る株主等配当等の支払を受ける日の前日までに、当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
3  前条第三項の規定は、第一項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
4  外国法人は、その支払を受ける株主等配当等である配当又は利子につき所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該免除を受けようとする株主等配当等に係る株主等である者が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
5  前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の外国法人は、当該書類に代えて、同項の株主等である者が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の届出書に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
6  外国法人は、その支払を受ける株主等配当等である使用料につき所得税法第二百十二条第一項 又は第二項 の規定により徴収されるべき所得税について第一項 に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項 又は第二項 の規定により提出する届出書(同項 の届出書にあつては、同項 に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
7  外国法人は、所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定(以下この項において「外国法人の株主等配当等に関する規定」という。)の適用がある株主等配当等の支払を受けた場合において、第一項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該株主等配当等につき外国法人の株主等配当等に関する規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の還付を請求することができる。
一  租税条約の規定により当該株主等配当等について所得税が軽減される場合 当該株主等配当等に対する源泉徴収による所得税の額から当該株主等配当等の額に当該株主等配当等に対して適用される法第三条の二第三項に規定する限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
二  租税条約の規定により当該株主等配当等について所得税が免除される場合 当該株主等配当等に対する源泉徴収による所得税の額
8  前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第一項第一号から第八号までに掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書に第一項第九号から第十一号までに掲げる書類(第四項から第六項までに規定する場合に該当するときは、当該書類及びこれらの規定による書類)を添付して、これを、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(相手国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
第二条の三  所得税法第二条第一項第五号 に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)又は外国法人は、その支払を受ける法第三条の二第五項に規定する相手国団体配当等(以下この条において「相手国団体配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した届出書に第九号から第十一号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける相手国団体配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「無記名相手国団体配当等」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該相手国団体配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
二  当該相手国団体配当等の支払を受ける者の当該相手国団体配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となつている当該相手国等の団体(以下この条において「相手国団体」という。)の所得として取り扱われる事情の詳細
三  当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該相手国団体配当等に係る配当等で、当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
四  当該相手国団体配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
五  当該相手国団体配当等に係る配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
六  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
イ 当該相手国団体配当等である配当の支払を受ける場合 当該配当に係る株式、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
ロ 当該相手国団体配当等である利子で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日
ハ 当該相手国団体配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日
ニ 当該相手国団体配当等である使用料の支払を受ける場合 当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日
ホ 当該相手国団体配当等であるその他の所得の支払を受ける場合 当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
七  当該相手国団体配当等に係る配当等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
八  その他参考となるべき事項
九  第二号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
十  当該相手国団体配当等の支払を受ける者が第三号の相手国団体の構成員であることを明らかにする書類
十一  当該相手国等の権限ある当局の前号の相手国団体の居住者証明書
2  前項の届出書(無記名相手国団体配当等に係るものを除く。)を提出した非居住者又は外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第九号から第十一号までに掲げる書類(以下この項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る相手国団体配当等の支払を受ける日の前日までに、当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
3  第二条第三項の規定は、第一項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
4  非居住者又は外国法人は、その支払を受ける相手国団体配当等である配当又は利子につき所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該相手国団体配当等に係る相手国団体が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
5  前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の非居住者又は外国法人は、当該書類に代えて、同項の相手国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の届出書に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
6  非居住者又は外国法人は、その支払を受ける相手国団体配当等である使用料につき所得税法第二百十二条第一項 又は第二項 の規定により徴収されるべき所得税について第一項 に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項 又は第二項 の規定により提出する届出書(同項 の届出書にあつては、同項 に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
7  相手国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける相手国団体配当等に係る相手国団体の他のすべての構成員から、当該他のすべての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体配当等、第三国団体配当等(次条第一項に規定する第三国団体配当等をいう。以下この項において同じ。)又は特定配当等(第二条の五第一項に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他のすべての構成員が提出する第一項、次条第一項又は第二条の五第一項に規定する届出書(以下この項において「構成員条約届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該相手国団体配当等につき第一項第一号から第八号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他のすべての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体配当等、第三国団体配当等又は特定配当等につき構成員条約届出書の提出があつたものとみなす。

(第三国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
第二条の四  非居住者又は外国法人は、その支払を受ける法第三条の二第七項に規定する第三国団体配当等(以下この条において「第三国団体配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した届出書に第九号から第十一号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける第三国団体配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「無記名第三国団体配当等」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該第三国団体配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該支払を受ける者が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
二  当該第三国団体配当等の支払を受ける者の当該第三国団体配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となつている当該相手国等の団体(以下この条において「第三国団体」という。)の所得として取り扱われる事情の詳細
三  当該第三国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該第三国団体配当等に係る配当等で、当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該第三国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
四  当該第三国団体配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
五  当該第三国団体配当等に係る配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
六  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
イ 当該第三国団体配当等である配当の支払を受ける場合 当該配当に係る株式、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
ロ 当該第三国団体配当等である利子で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日
ハ 当該第三国団体配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日
ニ 当該第三国団体配当等である使用料の支払を受ける場合 当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日
ホ 当該第三国団体配当等であるその他の所得の支払を受ける場合 当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
七  当該第三国団体配当等に係る配当等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
八  その他参考となるべき事項
九  第二号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
十  当該第三国団体配当等の支払を受ける者が第三号の第三国団体の構成員であることを明らかにする書類
十一  当該相手国等の権限ある当局の前号の第三国団体の居住者証明書
2  前項の届出書(無記名第三国団体配当等に係るものを除く。)を提出した非居住者又は外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第九号から第十一号までに掲げる書類(以下この項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る第三国団体配当等の支払を受ける日の前日までに、当該第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
3  第二条第三項の規定は、第一項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
4  非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第三国団体配当等である配当又は利子につき所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該第三国団体配当等に係る第三国団体が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
5  前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の非居住者又は外国法人は、当該書類に代えて、同項の第三国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の届出書に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
6  非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第三国団体配当等である使用料につき所得税法第二百十二条第一項 又は第二項 の規定により徴収されるべき所得税について第一項 に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項 又は第二項 の規定により提出する届出書(同項 の届出書にあつては、同項 に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
7  第三国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける第三国団体配当等に係る第三国団体の他のすべての構成員から、当該他のすべての構成員が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体配当等、相手国団体配当等(前条第一項に規定する相手国団体配当等をいう。以下この項において同じ。)又は特定配当等(次条第一項に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他のすべての構成員が提出する第一項、前条第一項又は次条第一項に規定する届出書(以下この項において「構成員条約届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該第三国団体配当等につき第一項第一号から第八号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他のすべての構成員については、その者が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体配当等、相手国団体配当等又は特定配当等につき構成員条約届出書の提出があつたものとみなす。

(特定配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
第二条の五  所得税法第二条第一項第三号 に規定する居住者(以下「居住者」という。)又は法人税法第二条第三号 に規定する内国法人(同条第八号 に規定する人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。)は、その支払を受ける法第三条の二第九項に規定する特定配当等(以下この条において「特定配当等」という。)につき所得税法第百八十一条 、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条若しくは第二百十二条第三項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 若しくは第四十一条の九第三項 の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該特定配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書に第八号から第十号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける特定配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「無記名特定配当等」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該特定配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該支払を受ける者の当該特定配当等に係る所得税又は法人税の納税地
二  当該特定配当等の支払を受ける者の当該特定配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となつている当該相手国等の団体(以下この条において「相手国団体」という。)の所得として取り扱われる事情の詳細
三  当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該特定配当等に係る配当等で、当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
四  当該特定配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
五  当該特定配当等に係る配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
六  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
イ 当該特定配当等である配当の支払を受ける場合 当該配当に係る株式、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
ロ 当該特定配当等である利子で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日
ハ 当該特定配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日
ニ 当該特定配当等である使用料の支払を受ける場合 当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日
ホ 当該特定配当等であるその他の所得の支払を受ける場合 当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
七  その他参考となるべき事項
八  第二号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
九  当該特定配当等の支払を受ける者が第三号の相手国団体の構成員であることを明らかにする書類
十  当該相手国等の権限ある当局の前号の相手国団体の居住者証明書
2  前項の届出書(無記名特定配当等に係るものを除く。)を提出した居住者又は内国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第八号から第十号までに掲げる書類(以下この項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る特定配当等の支払を受ける日の前日までに、当該特定配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
3  第二条第三項の規定は、第一項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
4  居住者又は内国法人は、その支払を受ける特定配当等である配当又は利子につき所得税法第百八十一条 、第二百九条の二若しくは第二百十二条第三項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 若しくは第四十一条の九第三項 の規定により徴収されるべき所得税について第一項 に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項 又は第二項 の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該特定配当等に係る相手国団体が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
5  前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の居住者又は内国法人は、当該書類に代えて、同項の相手国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の届出書に添付しなければならない。
6  居住者は、その支払を受ける特定配当等である使用料につき所得税法第二百四条第一項 の規定により徴収されるべき所得税について第一項 に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項 又は第二項 の規定により提出する届出書(同項 の届出書にあつては、同項 に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
7  特定配当等の支払を受ける居住者又は内国法人がその支払を受ける特定配当等に係る相手国団体の他のすべての構成員から、当該他のすべての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る特定配当等、相手国団体配当等(第二条の三第一項に規定する相手国団体配当等をいう。以下この条において同じ。)又は第三国団体配当等(前条第一項に規定する第三国団体配当等をいう。以下この条において同じ。)につき当該他のすべての構成員が提出する第一項、第二条の三第一項又は前条第一項に規定する届出書(以下この項において「構成員条約届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該居住者又は内国法人は、その支払を受ける当該特定配当等につき第一項第一号から第七号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他のすべての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体に係る特定配当等、相手国団体配当等又は第三国団体配当等につき構成員条約届出書の提出があつたものとみなす。
8  特定配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が、前項の規定の適用を受けて同項の届出書を提出する場合において、同項に規定する他のすべての構成員に該当する非居住者又は外国法人がその支払を受ける同項に規定する相手国団体に係る相手国団体配当等又は第三国団体配当等につき所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国団体に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、当該届出書に当該相手国団体に係る第二条の三第四項から第六項までに規定する書類に準ずる書類を添付しなければならない。ただし、当該居住者又は内国法人が当該特定配当等につき第四項から第六項までの規定に基づきこれらの規定に規定する書類を当該届出書に添付する場合は、この限りでない。

(外国預託証券が発行されている場合の配当に係る所得税の軽減又は免除を受けるための届出等)
第三条  内国法人の株式につき外国預託証券(株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、租税条約の相手国等内で発行される当該株式に係る権利を表示する有価証券をいう。以下この条において同じ。)が発行されている場合において、当該外国預託証券の受託者(当該外国預託証券に係る株券預託契約に基づく受託者をいう。以下この条において同じ。)又はその代理人が次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該外国預託証券に係る剰余金の配当(所得税法第二十四条第一項 に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)の支払を受ける日の前日までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該申請書に記載された第五号に規定する外国預託証券に係る剰余金の配当については、当該剰余金の配当の支払に係る基準日の翌日から起算して八月を経過した日(以下この条において「源泉徴収確定日」という。)において、当該剰余金の配当の支払があつたものとみなして法第三条の二第一項から第十一項まで又は所得税法第二百十二条第一項 その他同法 の規定を適用する。
一  当該外国預託証券の受託者及び当該受託者に代わり国内で当該剰余金の配当の支払を受ける者の名称及び所在地
二  当該剰余金の配当の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
三  当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該剰余金の配当が法第三条の二第一項から第十一項までの規定の適用を受けることができるかどうかにつき、調査を要するためこの条の規定の適用を受けたい旨
四  当該外国預託証券の受託者が支払を受ける当該剰余金の配当に係る株式の種類及び数量並びに当該外国預託証券の所有者として当該受託者の帳簿に登録されている者(以下この条において「登録所有者」という。)がある場合には、その数
五  前号の外国預託証券に係る株式のうち当該株式に係る当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該剰余金の配当が法第三条の二第一項から第十一項までの規定の適用を受けることができるかどうかにつき調査を要するものの種類及び数量並びにその登録所有者がある場合には、その数
六  その他参考となるべき事項
2  前項に規定する申請書を提出する者は、同項第五号の株式について、同号の登録所有者又は当該株式に係る当該外国預託証券を保管する公認保管業者(当該相手国等の法令により有価証券の保管を行うことを公認されている金融機関をいう。以下この条において同じ。)につき同号の調査を行い、当該登録所有者又は公認保管業者が、当該株式に係る当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該外国預託証券に係る剰余金の配当が法第三条の二第一項から第十一項までの規定の適用を受けることができる旨を証明した場合に限り、当該剰余金の配当につきその支払うべき金額から同条第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項(同条第十項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定を適用して算出した所得税に相当する金額を控除した金額(同条第二項、第四項、第六項、第八項又は第十一項の規定の適用を受ける場合には、当該支払うべき金額)を支払い、かつ、その調査の結果に基づき、同条第一項から第十一項までの規定の適用を受けることができる当該外国預託証券に係る株式と当該株式以外の株式とを区分し、それぞれその種類及び数量を記載した書類を、源泉徴収確定日までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3  第一項の規定の適用を受けた外国預託証券に係る剰余金の配当について法第三条の二第一項から第十一項までの規定の適用を受ける場合においては、第二条から前条までの規定にかかわらず、当該外国預託証券の受託者又はその代理人が、第一項第一号及び第二号に規定する事項、当該剰余金の配当につき同項の規定の適用を受けたこと、その適用を受けた剰余金の剰余金の配当の支払に係る基準日並びに同項第六号に規定する事項を記載した届出書に前項に規定する書類を添付して、これを、源泉徴収確定日までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出すれば足りるものとする。
4  外国預託証券に係る剰余金の配当につき第一項の規定の適用を受けた場合においては、当該外国預託証券の受託者は、第二項に規定する書類の記載の基礎となつた当該外国預託証券の登録所有者又は公認保管業者が同項に規定する証明をしたことを示す書類その他参考書類を整理保存し、税務署長において必要があると認めてその提示又は提出を求めたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。

(第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等)
第三条の二  法第三条の二第十三項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十二条第一項第四号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第三条の二第十三項において準用する所得税法第百七十二条第一項 の申告書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
二  当該申告書を提出する者の法第三条の二第十三項に規定する第三国団体配当等(以下この項において「第三国団体配当等」という。)の我が国以外の国における納税地及び当該者が当該我が国以外の国において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三  当該第三国団体配当等に係る法第三条の二第七項に規定する相手国等の団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
四  当該第三国団体配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
五  その他参考となるべき事項
2  法第三条の二第十四項後段の規定の適用がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る配当所得につき所得税法第百六十六条 において準用する同法第二編第五章 の規定の適用を受けるときの所得税法施行規則 (昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十六条第二号 の規定の適用については、同号 中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十四項 (申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(同条第十五項第三号 の規定により読み替えられた法第七十二条 、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

(特定配当等に係る予定納税額減額承認申請書の記載事項)
第三条の三  法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号 の規定の適用については、同号 中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十六項 (特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定利子に係る利子所得の金額(同条第十七項第三号 の規定により読み替えられた法第七十二条 から第八十七条 まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
2  法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号 の規定の適用については、同号 中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約の実施に伴う所得税法 、法人税法 及び地方税法 の特例等に関する法律第三条の二第十八項 (特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定収益分配に係る配当所得の金額(同条第十九項第四号 の規定により読み替えられた法第七十二条 から第八十七条 まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
3  法第三条の二第二十項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号 の規定の適用については、同号 中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約の実施に伴う所得税法 、法人税法 及び地方税法 の特例等に関する法律第三条の二第二十項 (申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(同条第二十一項第四号 の規定により読み替えられた法第七十二条 から第八十七条 まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
4  法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号 の規定の適用については、同号 中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約の実施に伴う所得税法 、法人税法 及び地方税法 の特例等に関する法律第三条の二第二十二項 (特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定懸賞金等に係る一時所得の金額(同条第二十三項第四号 の規定により読み替えられた法第七十二条 から第八十七条 まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
5  法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号 の規定の適用については、同号 中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約の実施に伴う所得税法 、法人税法 及び地方税法 の特例等に関する法律第三条の二第二十四項 (特定給付補てん金等に係る分離課税)に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(同条第二十五項第四号 の規定により読み替えられた法第七十二条 から第八十七条 まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

(割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の還付請求等)
第三条の四  相手国居住者等は、租税特別措置法第四十一条の十二第七項 に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の同項 に規定する償還差益(以下この条において「償還差益」という。)につき法第三条の三第一項 の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、その償還を受ける日の前日までに、当該割引債に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第九号に掲げる書類を添付して、これを、当該割引債に係る源泉徴収義務者を経由して当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該割引債の償還を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
二  当該割引債の償還を受ける者の当該償還差益に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該償還を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三  当該割引債の償還差益につき当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
四  当該割引債の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
五  当該割引債の種類、名称(記号及び番号があるものについては、当該記号及び番号を含む。)、券面金額、償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)及び発行価額(その価額が明らかでないときは、当該割引債に係る租税特別措置法施行令 (昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の十一第一項 に規定する最終発行日における発行価額等。第四項第六号において同じ。)並びに数量並びにその発行の日(その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日。第四項第六号において同じ。)、取得の日及び償還の日
六  当該割引債につき租税特別措置法第四十一条の十二第三項 の規定により徴収された所得税の額及び法第三条の三第一項 の規定による還付を受けようとする金額
七  当該割引債に係る償還を受ける者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
八  その他参考となるべき事項
九  当該割引債の取得年月日を証する書類
2  相手国居住者等は、割引債の償還差益につき法第三条の三第一項の規定による所得税の還付を受けようとする場合において、当該償還差益につき適用される同項に規定する租税条約の規定が当該償還差益に対する所得税の免除を定めるもの(以下この条において「免除規定」という。)であるときは、前項の規定により提出する還付請求書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等が当該償還差益につき当該免除規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年七月一日前である場合には、この限りでない。
3  前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の相手国居住者等は、当該書類に代えて、同項に規定する免除規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)及び当該相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書を同項の還付請求書に添付しなければならない。
4  外国法人は、株主等償還差益(令第三条第二項 に規定する株主等償還差益をいう。以下この条において同じ。)につき法第三条の三第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、その償還を受ける日の前日までに、当該株主等償還差益に係る割引債に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第九号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第十号から第十三号までに掲げる書類を添付して、これを、当該割引債に係る源泉徴収義務者を経由して当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該株主等償還差益に係る割引債の償還を受ける外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
二  当該株主等償還差益に係る割引債の償還を受ける外国法人のその償還差益が当該外国法人の株主等である者に係る国においてその法令に基づき当該株主等である者の所得として取り扱われる事情の詳細
三  第一号の外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに前号の株主等である者に係る国においてその法令に基づきその者の所得として取り扱われる部分の金額及び当該金額のうち当該国との間の租税条約の規定の適用を受けようとする金額
四  当該株主等償還差益につき前号の租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
五  当該株主等償還差益に係る割引債の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
六  当該株主等償還差益に係る割引債の種類、名称(記号及び番号があるものについては、当該記号及び番号を含む。)、券面金額、償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)及び発行価額並びに数量並びにその発行の日、取得の日及び償還の日
七  当該株主等償還差益に係る割引債につき租税特別措置法第四十一条の十二第三項 の規定により徴収された所得税の額及び法第三条の三第二項 の規定による還付を受けようとする金額
八  当該株主等償還差益に係る割引債に係る償還を受ける者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
九  その他参考となるべき事項
十  当該割引債の取得年月日を証する書類
十一  第二号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
十二  第三号に規定する株主等である者(同号の租税条約の規定の適用に係るものに限る。)が第一号の外国法人の株主等であることを明らかにする書類
十三  第三号の租税条約の相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者の居住者証明書
5  外国法人は、株主等償還差益につき法第三条の三第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合において、当該株主等償還差益につき適用される同項に規定する租税条約の規定が免除規定であるときは、前項の規定により提出する還付請求書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該株主等償還差益に係る株主等である者が当該株主等償還差益につき当該免除規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年七月一日前である場合には、この限りでない。
6  前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の外国法人は、当該書類に代えて、同項の株主等である者が同項に規定する免除規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の還付請求書に添付しなければならない。

(自由職業者、芸能人及び短期滞在者等の届出等)
第四条  相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第二号 に掲げる対価(法第三条第一項の規定の適用を受ける対価を除く。)又は所得税法第百六十一条第八号 イに掲げる報酬につき同法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第四十二条第一項 の規定の適用がある場合において、当該対価又は報酬につき、その者が国内に恒久的施設若しくは固定的施設を有しないこと若しくはその者が国内に有する恒久的施設若しくは固定的施設に帰せられないこと又は一定の金額を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該対価又は報酬につき一定の金額を超えないことを要件としている場合にあつては、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。)は、第三項、第四項又は第八条第二項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日(所得税法第百六十一条第二号 に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日とし、当該入国の日又は国内において当該事業を開始した日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日とする。)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該対価又は報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、住所、国内における居所、在留期間及び在留資格又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに入国の日(所得税法第百六十一条第二号 に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日)
二  当該対価又は報酬の支払を受ける者の当該対価又は報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三  当該対価又は報酬につき租税条約の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四  当該対価又は報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
五  当該対価又は報酬の支払者の氏名、住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地
六  当該対価又は報酬の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
七  その他参考となるべき事項
2  相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第二号 に掲げる対価又は同条第八号 イに掲げる報酬につき同法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第四十二条第一項 の規定の適用がある場合において、当該対価又は報酬につき、その者の役務が文化交流を目的とする我が国政府と相手国等の政府との間の特別の計画(以下この項において「政府間の特別の計画」という。)に基づいて行われること又はその者の役務がいずれかの締約国若しくは締約者若しくはその地方公共団体の公的資金その他これに類する資金(以下この項において「政府の公的資金等」という。)から全面的若しくは実質的に援助を受けて行われることを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするときは、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書に第八号に掲げる書類を添付して、これを、入国の日(所得税法第百六十一条第二号 に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日とし、当該入国の日又は国内において当該事業を開始した日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日とする。)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該対価又は報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、住所、国内における居所、在留期間及び在留資格又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに入国の日(所得税法第百六十一条第二号 に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日)
二  当該対価又は報酬の支払を受ける者の当該対価又は報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三  当該対価又は報酬につき租税条約の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四  当該対価又は報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
五  当該対価又は報酬の支払者の氏名、住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地
六  当該対価又は報酬の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
七  その他参考となるべき事項
八  その者の役務が政府間の特別の計画に基づいて行われること又は政府の公的資金等から全面的若しくは実質的に援助を受けて行われることを証明する書類
3  相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第八号 イに掲げる給与又は報酬につき同法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第四十二条第一項 の規定の適用がある場合において、当該給与又は報酬につき国内での滞在が年間又は継続する十二月の期間中百八十三日又はそれより短い一定の期間を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該給与又は報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあつては、当該給与又は報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。)は、次項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、当該源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該給与又は報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、住所、国内における居所、入国の日、在留期間及び在留資格
二  当該給与又は報酬の支払を受ける者の当該給与又は報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三  当該給与又は報酬につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四  当該給与又は報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
五  当該給与又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地
六  当該給与又は報酬の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
七  その他参考となるべき事項
4  相手国居住者等である個人は、非居住者又は外国法人で国内において所得税法第百六十一条第二号 に規定する事業を行うものから同条第八号 イに掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合(当該非居住者又は外国法人が支払を受ける同条第二号 に掲げる対価で当該給与又は報酬に係るものにつき同法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第四十二条第一項 の規定の適用がある場合に限る。)において、当該給与又は報酬につき、当該相手国居住者等が国内に固定的施設を有しないこと若しくはその者が国内に有する固定的施設に帰せられないこと又は国内での滞在が年間若しくは継続する十二月の期間中百八十三日若しくはそれより短い一定の期間を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該給与又は報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあつては、当該給与又は報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。)は、前項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書を、当該非居住者又は外国法人が当該租税条約の効力発生の日以後最初に当該対価の支払を受ける日の前日までに、当該非居住者又は外国法人及び当該対価の支払者を経由して、当該対価の支払者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5  前項に規定する届出書が提出された場合には、当該届出書の提出の際に経由した前項に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける所得税法第百六十一条第二号 に掲げる対価のうち、当該届出書に記載された同項に規定する給与又は報酬で、当該給与又は報酬の支払を受ける者が国内に固定的施設を有しないこと若しくはその者が国内に有する固定的施設に帰せられないこと又は国内での滞在が年間若しくは継続する十二月の期間中百八十三日若しくはそれより短い一定の期間を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに相当する部分の金額については、同法第二百十二条第一項 及び第二項 並びに租税特別措置法第四十二条第一項 の規定は、適用しない。
6  相手国居住者等である個人は、所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第四十二条第一項 の規定の適用がある第一項 又は第三項 に規定する対価、給与又は報酬を二以上の支払者から支払を受けた場合において、第一項、第三項又は第四項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けられなかつたことにより当該対価、給与又は報酬につき所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第四十二条第一項 の規定により徴収された所得税について、これらの租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
7  前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第一項各号若しくは第三項各号に掲げる事項又は第四項に規定する第三項各号に掲げる事項に準ずる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8  第二条第二項の規定は、第一項から第四項までに規定する届出書を提出した者について準用する。
9  相手国居住者等は、所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第四十二条第一項 の規定の適用がある第一項 から第四項 までに規定する対価、給与又は報酬の支払を受けた場合において、第一項から第四項までに規定する租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該対価、給与又は報酬につき所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第四十二条第一項 の規定により徴収された所得税について、これらの租税条約の規定に基づき免除を受けようとするとき(当該相手国居住者等が当該対価、給与又は報酬につき第六項の規定の適用を受けているときを除く。)は、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
10  前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第一項各号、第二項第一号から第七号まで若しくは第三項各号に掲げる事項又は第四項に規定する第三項各号に掲げる事項に準ずる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書(第二項に規定する場合に該当するときは、同項第八号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
11  外国法人は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第二号 に掲げる対価(租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分に限るものとし、法第三条第一項の規定の適用を受ける対価を除く。以下この条において「株主等対価」という。)につき所得税法第二百十二条第一項 又は第二項 の規定により徴収されるべき所得税について当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合(当該租税条約の規定が当該株主等対価につき一定の金額を超えないことを要件としている場合を除く。)には、当該株主等対価に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した届出書に第九号から第十一号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該株主等対価に係る所得税法第百六十一条第二号 に掲げる対価の支払を受ける外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
二  前号の対価が当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該外国法人の株主等である者の所得として取り扱われる事情の詳細
三  第一号の外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに同号の対価のうち、当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者の所得として取り扱われる部分の金額及び当該金額のうち当該租税条約の規定の適用を受けようとする金額
四  当該株主等対価につき当該租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
五  第一号の対価の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
六  第一号の対価の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
七  第一号の対価の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
八  その他参考となるべき事項
九  第二号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
十  第三号に規定する株主等である者(同号の租税条約の規定の適用に係るものに限る。)が第一号の外国法人の株主等であることを明らかにする書類
十一  当該相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者の居住者証明書
12  前項の届出書を提出した外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第九号から第十一号までに掲げる書類(以下この項及び第十四項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る株主等対価の支払を受ける日の前日までに、当該株主等対価に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
13  外国法人は、所得税法第二百十二条第一項 又は第二項 の規定の適用がある株主等対価の支払を受ける場合において、当該株主等対価につき租税条約の規定により免除を受けようとするとき(第十一項の規定により届出書を提出している場合を除く。)は、同条第一項 又は第二項 の規定により徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
14  前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第十一項第一号から第八号までに掲げる事項に準ずる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書に確認書類を添付して、これを、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(退職年金等に係る所得税の免除を受ける者の届出)
第五条  相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第八号 ロに掲げる公的年金等又は同号 ハに掲げる退職手当等(以下この条において「退職年金等」という。)につき同法第二百十二条第一項 又は第二項 の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該退職年金等に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該退職年金等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所又は居所
二  当該退職年金等の支払を受ける者の当該退職年金等に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三  当該退職年金等につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四  当該退職年金等の金額、支払方法及び支払期日
五  当該退職年金等の支払の基因となつた国内における過去の勤務に係る雇用者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
六  当該退職年金等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
七  当該退職年金等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
八  その他参考となるべき事項
2  第二条第二項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。
3  相手国居住者等である個人は、所得税法第二百十二条第一項 又は第二項 の規定の適用がある退職年金等の支払を受けた場合において、第一項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該退職年金等につき同条第一項 又は第二項 の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
4  第一条の二第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。

(保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届出)
第六条  相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第十号 に掲げる年金(以下この条において「保険年金」という。)につき同法第二百十二条第一項 又は第二項 の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該保険年金に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該保険年金の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所又は居所
二  当該保険年金の支払を受ける者の当該保険年金に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三  当該保険年金につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四  当該保険年金の金額、支払方法及び支払期日
五  当該保険年金の支払の基因となつた所得税法第百六十一条第十号 に規定する政令で定める契約の締結の日、契約金額及び契約期間
六  当該保険年金の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
七  当該保険年金の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
八  その他参考となるべき事項
2  第二条第二項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。
3  相手国居住者等である個人は、所得税法第二百十二条第一項 又は第二項 の規定の適用がある保険年金の支払を受けた場合において、第一項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該保険年金につき同条第一項 又は第二項 の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
4  第一条の二第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。

(保険料を支払つた者等の届出等)
第六条の二  法第五条の二第一項に規定する居住者(以下この項及び次項において「居住者」という。)は、その支払つた又は控除される同条第一項に規定する保険料につき同項に規定する相手国等との間の租税条約の規定に基づき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税法第二条第一項第三十七号 に規定する確定申告書(次項から第四項までにおいて「所得税確定申告書」という。)に、第一号から第五号までに掲げる事項を記載した届出書(第六号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を添付しなければならない。
一  当該居住者の氏名、国籍、住所又は居所、国内において役務の提供を開始した日及び居住者となつた日
二  当該保険料につき当該租税条約の規定に基づき法第五条の二第一項の規定により所得税法第七十四条第一項 の規定による控除を受けることができる事情の詳細
三  当該保険料の種類、金額及びその支払つた又は控除される年月日並びに当該保険料の金額の計算の基礎となつた所得の金額及びその期間
四  前号の所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
五  その他参考となるべき事項
六  当該相手国等の社会保障制度(法第五条の二第一項に規定する社会保障制度をいう。以下この条において同じ。)に係る権限ある機関の当該居住者の当該社会保障制度に係る法令の適用を受ける旨の証明書(以下この条において「適用証明書」という。)
2  前項の場合において、居住者は、法第五条の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の所得税確定申告書を提出しているときを除き、前項第一号から第五号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(同項第三号に掲げる保険料の金額を証する書類及び同項第六号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を、その年の翌年三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3  法第五条の二第三項に規定する相手国居住者等は、その給与又は報酬(同項に規定する給与又は報酬をいう。以下この条において同じ。)から支払つた又は控除される同項に規定する特定社会保険料(以下この条において「特定社会保険料」という。)につき当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書に、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書(当該相手国等の社会保障制度に係る特定社会保険料につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、第八号及び第九号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を添付しなければならない。
一  当該相手国居住者等の氏名、国籍、住所又は居所及び国内において役務の提供を開始した日
二  当該相手国居住者等の給与又は報酬に係る当該相手国等における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三  当該特定社会保険料に係る給与又は報酬につき当該租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四  当該特定社会保険料の種類、金額及びその支払つた又は控除される年月日並びに当該特定社会保険料の金額の計算の基礎となつた給与又は報酬の金額及びその期間
五  当該給与又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
六  当該相手国居住者等が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
七  その他参考となるべき事項
八  第四号の特定社会保険料の金額を証する書類
九  当該相手国等の社会保障制度に係る権限ある機関の当該相手国居住者等の適用証明書
4  前項の場合において、同項の相手国居住者等は、法第五条の二第三項の規定の適用を受けようとする年分の所得税確定申告書を提出しているときを除き、前項第一号から第七号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(同条第三項に規定する相手国等の社会保障制度に係る特定社会保険料につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、前項第八号及び第九号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を、その年の翌年三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5  令第四条の二第五項 に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第五条の二第五項に規定する相手国居住者等の氏名、国籍、住所又は居所及び国内において役務の提供を開始した日
二  当該相手国居住者等の給与又は報酬に係る当該相手国居住者等に係る相手国等における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三  特定社会保険料に係る給与又は報酬につき当該相手国等との間の租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四  当該特定社会保険料の種類、金額及びその支払つた又は控除される年月日並びに当該特定社会保険料の金額の計算の基礎となつた給与又は報酬の金額及びその期間
五  当該給与又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
六  当該給与又は報酬につき所得税法第二百十二条第一項 又は第二項 の規定により徴収された所得税の額及び法第五条の二第五項 の規定による還付を受けようとする金額
七  当該相手国居住者等が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
八  その他参考となるべき事項
6  令第四条の二第五項 に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(法第五条の二第三項に規定する社会保険料に係る特定社会保険料につき同条第五項の規定の適用を受けようとする場合には、第一号に掲げる書類)とする。
一  前項第六号に掲げる所得税の額を明らかにする書類その他の資料
二  前項第四号に掲げる特定社会保険料の金額を証する書類
三  法第五条の二第五項に規定する相手国居住者等に係る相手国等の社会保障制度に係る権限ある機関の当該相手国居住者等の適用証明書
7  法第五条の二第六項に規定する相手国居住者等は、その給与又は報酬から支払つた又は控除される特定社会保険料につき当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税法第百七十二条第一項 の規定による申告書に、第一号から第六号までに掲げる事項を記載した届出書(当該相手国等の社会保障制度に係る特定社会保険料につき法第五条の二第六項の規定の適用を受けようとする場合には、第七号及び第八号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を添付しなければならない。
一  当該相手国居住者等の氏名、国籍、住所又は居所及び国内において役務の提供を開始した日
二  当該相手国居住者等の給与又は報酬に係る当該相手国等における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三  当該特定社会保険料に係る給与又は報酬につき当該租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四  当該特定社会保険料の種類、金額及びその支払つた又は控除される年月日並びに当該特定社会保険料の金額の計算の基礎となつた給与又は報酬の金額及びその期間
五  当該相手国居住者等が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
六  その他参考となるべき事項
七  第四号の特定社会保険料の金額を証する書類
八  当該相手国等の社会保障制度に係る権限ある機関の当該相手国居住者等の適用証明書

(教授等の届出)
第七条  相手国居住者等である個人又は居住者は、その支払を受ける学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校において教育又は研究を行うことによる報酬につき所得税法第百八十三条 又は第二百十二条第一項 若しくは第二項 の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、国内における住所又は居所、入国の日、在留期間、在留資格及び入国前の住所
二  当該報酬の支払を受ける者が相手国居住者等である個人である場合には、当該報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及びその者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三  当該報酬につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四  当該報酬の支払者の名称及び主たる事務所の所在地
五  当該報酬の種類、金額、支払方法及び支払期日
六  当該報酬の支払を受ける者の職務の内容及び資格
七  当該報酬の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
八  その他参考となるべき事項
2  第二条第二項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。
3  相手国居住者等である個人又は居住者は、所得税法第百八十三条 又は第二百十二条第一項 若しくは第二項 の規定の適用がある第一項 に規定する報酬の支払を受けた場合において、同項 に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該報酬につき同法第百八十三条 又は第二百十二条第一項 若しくは第二項 の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
4  第一条の二第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。

(留学生、事業修習者等の届出等)
第八条  相手国居住者等である個人又は居住者で、学生(前条第一項に規定する学校の学生、生徒又は児童をいう。以下この項において同じ。)として、事業、職業若しくは技術の修習者として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若しくは研究のための交付金、手当若しくは奨励金(以下この条において「交付金等」という。)の受領者として国内に一時的に滞在するもの(当該相手国居住者等である個人又は居住者で、日本国政府又はその機関との取決めに基づき、専ら訓練、研究又は勉学のため国内に一時的に滞在するものを含む。以下この条において「留学生等」という。)は、その支払を受けるその者の生計、教育、勉学、研究若しくは訓練のための国外からの給付若しくは送金又はその支払を受ける交付金等につき所得税法第百八十三条 、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある場合において、当該給付、送金又は交付金等につきこれらの規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、当該給付、送金又は交付金等に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書に、学生にあつては第八号に掲げる書類を、事業、職業又は技術の修習者にあつては第九号に掲げる書類を、交付金等の受領者にあつては第十号に掲げる書類を、それぞれ添付して、これを、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該給付、送金又は交付金等の支払を受ける者の氏名、国籍、年令、国内における住所又は居所、入国の日、在留期間、在留資格及び入国前の住所並びにその者が在学する学校、訓練を受ける施設若しくは事業所又は研究を行う機関の名称及び所在地
二  当該給付、送金又は交付金等の支払を受ける者が相手国居住者等である個人である場合には、当該給付、送金又は交付金等に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三  当該給付、送金又は交付金等につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四  当該給付、送金又は交付金等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
五  当該給付、送金又は交付金等の種類、金額、支払方法及び支払期日
六  当該給付、送金又は交付金等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
七  その他参考となるべき事項
八  その者が在学する学校の発行する在学証明書
九  その者が訓練を受ける施設又は事業所の発行するその者が事業、職業又は技術の修習者であることを証する書類
十  交付金等の支給者が発行するその者が交付金等の受領者であることを証明する書類
2  留学生等は、前項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、その支払を受ける国内に一時的に滞在して行つた人的役務の対価としての俸給、給料、賃金その他の報酬(租税条約の規定により同項に規定する給付、送金又は交付金等を含めないで計算すべきこととされている場合にあつては、当該給付、送金又は交付金等に該当するものを除く。)につき所得税法第百八十三条 、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある場合において、当該報酬につきこれらの規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあつては、当該報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に前項第八号、第九号又は第十号に掲げる書類を添付して、これを、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、年令、国内における住所又は居所、入国の日、在留期間、在留資格及び入国前の住所並びにその者が在学する学校、訓練を受ける施設若しくは事業所又は研究を行う機関の名称及び所在地
二  当該報酬の支払を受ける者が相手国居住者等である個人である場合には、当該報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三  当該報酬につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四  当該報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
五  当該報酬の支払を受ける者と当該報酬の支払者との雇用契約又は役務提供契約の内容
六  当該報酬の種類、金額、支払方法及び支払期日
七  当該報酬の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
八  その他参考となるべき事項
3  留学生等は、所得税法第百八十三条 、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある前項に規定する報酬を二以上の支払者から支払を受けたことにより同項に規定する租税条約の規定の適用を受けられなかつた場合において、当該報酬につき同法第百八十三条 、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
4  前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第二項第一号から第八号までに掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書に第一項第八号、第九号又は第十号に掲げる書類を添付して、これを、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5  第二条第二項の規定は、第一項又は第二項に規定する届出書を提出した者について準用する。
6  留学生等は、所得税法第百八十三条 、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある第一項に規定する給付、送金又は交付金等の支払を受けた場合において、同項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該給付、送金又は交付金等につき同法第百八十三条 、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
7  第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。この場合において、第四項中「第二項第一号から第八号まで」とあるのは「第一項各号」と、「第一項第八号」とあるのは「同項第八号」と読み替えるものとする。
8  留学生等は、所得税法第百八十三条 、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある第二項に規定する報酬の支払を受けた場合において、同項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該報酬につき同法第百八十三条 、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするとき(当該留学生等が当該報酬につき第三項の規定の適用を受けているときを除く。)は、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
9  第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。

(その他の所得に係る所得税の免除を受ける者の届出)
第九条  相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第三号 から第七号 まで、第九号、第十一号若しくは第十二号に掲げる国内源泉所得(法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等に該当するものを除く。)につき所得税法第二百十二条第一項 又は第二項 の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該国内源泉所得に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該国内源泉所得の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
二  当該国内源泉所得の支払を受ける者の当該国内源泉所得に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三  租税条約の規定に基づき当該国内源泉所得につき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四  当該国内源泉所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
五  当該国内源泉所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
六  当該国内源泉所得の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
七  その他参考となるべき事項
2  第二条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。
3  相手国居住者等は、所得税法第二百十二条第一項 又は第二項 の規定の適用がある第一項 に規定する国内源泉所得の支払を受けた場合において、同項 に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該国内源泉所得につき同条第一項 又は第二項 の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
4  第一条の二第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。

(申告納税に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第九条の二  相手国居住者等は、その有する国内源泉所得(所得税法第百六十一条 に規定する国内源泉所得(同法第百六十二条 の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)又は法人税法第百三十八条 に規定する国内源泉所得(同法第百三十九条 の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)をいう。以下第九条の五まで、第九条の十及び第九条の十一において同じ。)のうち、所得税法第百六十五条 又は法人税法第百四十二条 の規定の適用を受けるもの(以下この条において「申告対象国内源泉所得」という。)に対する所得税又は法人税につき当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定(特典条項の適用があるものに限る。以下第九条の九までにおいて「特定規定」という。)に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税法第二条第一項第三十七号 に規定する確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第十一項 (同法第三十七条の十三の二第七項 において準用する場合を含む。)又は同法第四十一条の十五第五項 において準用する所得税法第百二十三条第一項 (同法第百六十六条 において準用する場合に限る。)の規定による申告書を含む。以下第九条の四までにおいて「所得税確定申告書」という。)又は事業年度の法人税法第二条第三十号 に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項 各号に掲げる事項を記載したもの(以下第九条の四までにおいて「法人税中間申告書」という。)若しくは同法第二条第三十一号 に規定する確定申告書(以下第九条の四までにおいて「法人税確定申告書」という。)に、第一号から第九号までに掲げる事項を記載した届出書(第十号及び第十一号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「適用届出書等」という。)を添付しなければならない。
一  当該相手国居住者等の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
二  当該相手国居住者等の当該申告対象国内源泉所得(当該租税条約の特定規定に基づき所得税又は法人税の軽減又は免除を受けるものに限る。以下この項において「条約適用所得」という。)に係る当該租税条約の相手国等における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三  特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細
四  当該条約適用所得につき当該租税条約の特定規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
五  当該条約適用所得の種類
六  当該条約適用所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(当該支払者が多数に上り、各支払者についてこれらの事項を記載することが困難な事情がある場合には、その事情及びこれらの事項に代わるべき事項の詳細)
七  当該相手国居住者等が国内において事業を行つている場合にはその事業の概要
八  当該相手国居住者等が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
九  その他参考となるべき事項
十  当該相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書(第一条の三第二項第十四号に規定する居住者証明書をいう。以下第九条の四までにおいて同じ。)
十一  第三号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
2  前項に規定する特典条項とは、非居住者又は外国法人の有する国内源泉所得に対する租税の軽減又は免除を定める租税条約の規定の適用に関する条件を定める当該租税条約の規定であつて総務大臣及び財務大臣が定めるものをいう。
3  相手国居住者等である個人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する所得税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、その年(以下この項において「適用年」という。)の前年以前二年内のいずれかの年の年分の所得税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある所得税確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して所得税確定申告書を提出している場合には、第一項の規定にかかわらず、適用年の年分の所得税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
4  前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済適用届出書等の記載事項と異なる記載事項が第一項第十号又は第十一号に掲げる書類(以下この条において「特典条項関係書類」という。)に係る記載事項以外の記載事項であるときは、前項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に係る特典条項関係書類の添付を要しないものとする。
5  相手国居住者等である法人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する法人税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(次に掲げるいずれかの規定に係る者(以下第九条の五までにおいて「認定適格者等」という。)を除く。)が、その事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある法人税中間申告書又は法人税確定申告書を提出している場合には、第一項の規定にかかわらず、適用事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
一  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約第二十二条1(f)、2又は4
二  所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約第二十二条2(f)若しくは(g)、3、5又は6
三  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約第二十二条のA2(d)、3、5又は6
四  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約第二十三条2(g)、4又は5
6  第四項の規定は、前項に規定する法人が同項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に添付すべき特典条項関係書類の添付について準用する。
7  相手国居住者等である個人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する所得税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書を提出している場合を除き、同項第一号から第九号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において「特例届出書等」という。)を、その年の翌年三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8  前項の規定により同項の特例届出書等を提出すべき個人は、その年の前年以前二年内のいずれかの年の年分の所得税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある所得税確定申告書又は特例届出書等(以下この項において「提出済特例届出書等」という。)を提出しているときは、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付は省略することができる。ただし、当該特例届出書等の記載事項(特典条項関係書類に係る部分に限る。)が提出済適用届出書等又は提出済特例届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
9  相手国居住者等である法人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する法人税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする事業年度の法人税確定申告書を提出している場合を除き、同項第一号から第九号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において「特例届出書等」という。)を、その事業年度終了の日の翌日から二月以内に、その者の法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10  前項の規定により同項の特例届出書等を提出すべき法人(認定適格者等を除く。)は、その事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある法人税中間申告書若しくは法人税確定申告書又は特例届出書等(以下この項において「提出済特例届出書等」という。)を提出しているときは、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付は省略することができる。ただし、当該特例届出書等の記載事項(特典条項関係書類に係る部分に限る。)が提出済適用届出書等又は提出済特例届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。

(株主等国内源泉所得に係る法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第九条の三  外国法人は、その有する国内源泉所得のうち、当該外国法人の株主等である者に係る国においてその法令に基づき当該株主等である者の所得として取り扱われるものであつて法人税法第百四十二条 の規定の適用を受けるもの(以下この条において「申告対象株主等所得」という。)に対する法人税につき、当該国との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に、第一号から第十号までに掲げる事項を記載した届出書(第十一号から第十四号までに掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「適用届出書等」という。)を添付しなければならない。
一  当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
二  当該申告対象株主等所得が当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該外国法人の株主等である者の所得として取り扱われる事情の詳細
三  当該外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びにその者に係る申告対象株主等所得の金額及び当該金額のうち当該租税条約の特定規定の適用を受けようとする金額
四  当該申告対象株主等所得(当該租税条約の特定規定に基づき法人税の軽減又は免除を受けるものに限る。以下この項において「条約適用株主等所得」という。)につき、当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の特定規定の適用に係るものに限る。)が当該租税条約の特典条項(前条第二項に規定する特典条項をいう。以下第九条の九までにおいて同じ。)の適用を受けることができるとする理由の詳細
五  当該条約適用株主等所得につき当該租税条約の特定規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
六  当該条約適用株主等所得の種類
七  当該条約適用株主等所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(当該支払者が多数に上り、各支払者についてこれらの事項を記載することが困難な事情がある場合には、その事情及びこれらの事項に代わるべき事項の詳細)
八  当該外国法人が国内において事業を行つている場合にはその事業の概要
九  当該外国法人が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
十  その他参考となるべき事項
十一  第二号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号及び第十四号において同じ。)
十二  第四号に規定する株主等である者が第一号の外国法人の株主等であることを明らかにする書類
十三  当該相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者の居住者証明書
十四  第四号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類
2  外国法人で、その有する申告対象株主等所得に対する法人税につき前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(認定適格者等を除く。)が、その事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある法人税中間申告書又は法人税確定申告書を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、適用事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
3  前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済適用届出書等の記載事項と異なる記載事項が第一項第十一号から第十四号までに掲げる書類(以下この条において「特典条項関係書類」という。)に係る記載事項以外の記載事項であるときは、前項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に係る特典条項関係書類の添付を要しないものとする。
4  外国法人で、その有する申告対象株主等所得に対する法人税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする事業年度の法人税確定申告書を提出している場合を除き、同項第一号から第十号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において「特例届出書等」という。)を、その事業年度終了の日の翌日から二月以内に、その者の法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5  前条第十項の規定は、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付について準用する。

(相手国団体国内源泉所得に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第九条の四  非居住者又は外国法人は、その有する国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該国の団体(以下この条において「相手国団体」という。)の所得として取り扱われるものであつて所得税法第百六十五条 又は法人税法第百四十二条 の規定の適用を受けるもの(以下この条において「申告対象相手国団体所得」という。)に対する所得税又は法人税につき、当該国との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書又は事業年度の法人税中間申告書若しくは法人税確定申告書に、第一号から第十号までに掲げる事項を記載した届出書(第十一号から第十四号までに掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「適用届出書等」という。)を添付しなければならない。
一  当該非居住者又は外国法人の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該非居住者又は外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
二  当該申告対象相手国団体所得が当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該非居住者又は外国法人に係る相手国団体の所得として取り扱われる事情の詳細
三  当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該相手国団体に係る申告対象相手国団体所得の金額及び当該金額につき当該租税条約の特定規定の適用を受けようとする旨
四  当該申告対象相手国団体所得(当該租税条約の特定規定に基づき所得税又は法人税の軽減又は免除を受けるものに限る。以下この項において「条約適用相手国団体所得」という。)につき、当該相手国団体が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細
五  当該条約適用相手国団体所得につき当該租税条約の特定規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
六  当該条約適用相手国団体所得の種類
七  当該条約適用相手国団体所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(当該支払者が多数に上り、各支払者についてこれらの事項を記載することが困難な事情がある場合には、その事情及びこれらの事項に代わるべき事項の詳細)
八  当該非居住者又は外国法人が国内において事業を行つている場合にはその事業の概要
九  当該非居住者又は外国法人が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
十  その他参考となるべき事項
十一  第二号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号及び第十四号において同じ。)
十二  当該条約適用相手国団体所得を有する非居住者又は外国法人が第四号の相手国団体の構成員であることを明らかにする書類
十三  当該相手国等の権限ある当局の前号の相手国団体の居住者証明書
十四  第四号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類
2  非居住者で、その有する申告対象相手国団体所得に対する所得税につき前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、その年(以下この項において「適用年」という。)の前年以前二年内のいずれかの年の年分の所得税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある所得税確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して所得税確定申告書を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、適用年の年分の所得税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
3  前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済適用届出書等の記載事項と異なる記載事項が第一項第十一号から第十四号までに掲げる書類(以下この条において「特典条項関係書類」という。)に係る記載事項以外の記載事項であるときは、前項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に係る特典条項関係書類の添付を要しないものとする。
4  外国法人で、その有する申告対象相手国団体所得に対する法人税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(認定適格者等を除く。)が、その事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある法人税中間申告書又は法人税確定申告書を提出している場合には、第一項の規定にかかわらず、適用事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
5  第三項の規定は、前項に規定する法人が同項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に添付すべき特典条項関係書類の添付について準用する。
6  非居住者で、その有する申告対象相手国団体所得に対する所得税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書を提出している場合を除き、同項第一号から第十号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において「特例届出書等」という。)を、その年の翌年三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7  第九条の二第八項の規定は、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付について準用する。
8  外国法人で、その有する申告対象相手国団体所得に対する法人税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする事業年度の法人税確定申告書を提出している場合を除き、同項第一号から第十号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において「特例届出書等」という。)を、その事業年度終了の日の翌日から二月以内に、その者の法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
9  第九条の二第十項の規定は、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付について準用する。

(源泉徴収に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第九条の五  相手国居住者等は、その支払を受ける国内源泉所得につき所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第一条の二、第二条、第四条第一項から第四項まで、第五条、第六条及び第七条から第九条までの規定にかかわらず、当該国内源泉所得に係る源泉徴収義務者ごとに、これらの規定に規定する届出書(これらの規定により添付すべき書類がある場合には当該書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。)に第九条の二第一項第三号及び第九号に掲げる事項を記載した書類(同項第十号及び第十一号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下この条において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける国内源泉所得が無記名配当等(第二条第一項に規定する無記名配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2  相手国居住者等で、その支払を受ける国内源泉所得(無記名配当等を除く。以下この項及び第五項において「対象国内源泉所得」という。)につき所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象国内源泉所得の支払を受ける日の前日以前三年内(その者が認定適格者等である場合には、一年内。以下第九条の九までにおいて同じ。)のいずれかの時において、その支払を受けた国内源泉所得(当該国内源泉所得に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象国内源泉所得に係るものと同一であるものに限る。)につき当該国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象国内源泉所得に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
3  前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。
4  第二条第三項の規定は、第二項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等(同条第一項に規定する相手国居住者等配当等につき提出すべきこととされるものに限る。)について準用する。
5  相手国居住者等で、その支払を受ける対象国内源泉所得(第二条第四項に規定する特定利子配当等(以下第九条の九までにおいて「特定利子配当等」という。)に該当するものに限る。以下この項において「特定国内源泉所得」という。)につき所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定国内源泉所得につき当該特定国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定国内源泉所得に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
6  第三項及び第二条第三項の規定は、前項に規定する相手国居住者等が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。
7  相手国居住者等は、その支払(所得税法第二百十二条第五項 の規定によりその支払があつたものとみなされた場合における当該支払を含む。)を受けた第一条の二第一項に規定する配分利益(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第三項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8  第一条の三第一項に規定する免税相手国居住者等は、その支払を受ける同項に規定する対価(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき法第三条第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第一条の三第一項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項第十一号及び第十二号に掲げる書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
9  相手国居住者等は、その支払を受けた第二条第一項に規定する相手国居住者等配当等(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第八項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第九項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定により添付すべき書類がある場合には、当該書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10  相手国居住者等は、その支払を受ける第三条の四第一項に規定する償還差益(法第三条の三第一項に規定する償還差益に対する所得税の軽減又は免除を定める租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき法第三条の三第一項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第三条の四第一項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項又は同条第二項若しくは第三項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第一項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
11  相手国居住者等である個人は、その支払を受けた第四条第六項に規定する対価、給与又は報酬(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第七項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
12  相手国居住者等は、その支払を受けた第四条第一項から第四項までに規定する対価、給与又は報酬(これらの規定に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第九項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第十項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定により添付すべき書類がある場合には、当該書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
13  相手国居住者等である個人は、その支払を受けた第五条第一項に規定する退職年金等(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第三項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第四項において準用する第一条の二第四項の規定にかかわらず、第五条第四項において準用する第一条の二第四項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、第五条第四項において準用する第一条の二第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
14  相手国居住者等である個人は、その支払を受けた第六条第一項に規定する保険年金(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第三項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第四項において準用する第一条の二第四項の規定にかかわらず、第六条第四項において準用する第一条の二第四項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、第六条第四項において準用する第一条の二第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15  相手国居住者等である個人又は居住者は、その支払を受けた第七条第一項に規定する報酬(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第三項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第四項において準用する第一条の二第四項の規定にかかわらず、第七条第四項において準用する第一条の二第四項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、第七条第四項において準用する第一条の二第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16  第八条第一項に規定する留学生等(次項及び第十八項において「留学生等」という。)は、その支払を受けた同条第二項に規定する報酬(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第三項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項に規定する書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
17  留学生等は、その支払を受けた第八条第一項に規定する給付、送金又は交付金等(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第六項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第七項において準用する同条第四項の規定にかかわらず、同条第七項において準用する同条第四項に規定する還付請求書(同条第七項において準用する同条第四項に規定する書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第七項において準用する同条第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
18  留学生等は、その支払を受けた第八条第二項に規定する報酬(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第八項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第九項において準用する同条第四項の規定にかかわらず、同条第九項において準用する同条第四項に規定する還付請求書(同条第九項において準用する同条第四項に規定する書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第九項において準用する同条第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
19  相手国居住者等は、その支払を受けた第九条第一項に規定する国内源泉所得(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第三項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第四項において準用する第一条の二第四項の規定にかかわらず、第九条第四項において準用する第一条の二第四項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、第九条第四項において準用する第一条の二第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(株主等配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第九条の六  外国法人は、その支払を受ける第二条の二第一項に規定する株主等配当等(以下この条において「株主等配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第二条の二の規定にかかわらず、当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第一項又は第二項に規定する届出書(これらの規定又は同条第四項から第六項までの規定による書類の添付があるものに限る。次項及び第五項において「条約届出書等」という。)に第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書類(第三号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下第六項までにおいて「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける株主等配当等が無記名株主等配当等(第二条の二第一項に規定する無記名株主等配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の特定規定の適用に係るものに限る。)が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細
二  その他参考となるべき事項
三  第一号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
2  外国法人で、その支払を受ける株主等配当等(無記名株主等配当等を除く。以下この項及び第五項において「対象株主等配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象株主等配当等の支払を受ける日の前日以前三年内のいずれかの時において、その支払を受けた株主等配当等(当該株主等配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象株主等配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象株主等配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
3  前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。
4  第二条第三項の規定は、第二項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。
5  外国法人で、その支払を受ける対象株主等配当等(特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定株主等配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定株主等配当等につき当該特定株主等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定株主等配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
6  第三項及び第二条第三項の規定は、前項に規定する外国法人が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。
7  法第三条第一項に規定する免税芸能外国法人は、その支払を受ける同項に規定する株主等所得(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第一条の三第二項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項第十二号から第十六号までに掲げる書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
8  外国法人は、その支払を受けた株主等配当等(第二条の二第一項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第七項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第八項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
9  外国法人は、その支払を受ける第三条の四第四項に規定する株主等償還差益(当該株主等償還差益に対する所得税の軽減又は免除を定める法第三条の三第二項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき法第三条の三第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第三条の四第四項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項又は同条第五項若しくは第六項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10  外国法人は、その支払を受ける第四条第十一項に規定する株主等対価(以下この条において「株主等対価」という。)につき所得税法第二百十二条第一項 又は第二項 の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等対価に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとする場合(当該租税条約の特定規定が当該株主等対価につき一定の金額を超えないことを要件としている場合を除く。)には、第四条第十一項の規定にかかわらず、当該株主等対価に係る源泉徴収義務者ごとに、同項又は同条第十二項に規定する届出書(これらの規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付した書類(次項において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
11  第二項及び第三項の規定は、前項の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。
12  外国法人は、株主等対価(第四条第十三項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同項の規定による所得税の還付を請求しようとする場合には、同条第十四項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(相手国団体配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第九条の七  非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第二条の三第一項に規定する相手国団体配当等(以下この条において「相手国団体配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第二条の三の規定にかかわらず、当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第一項又は第二項に規定する届出書(これらの規定又は同条第四項から第六項までの規定による書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。)に第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書類(第三号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下この条において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける相手国団体配当等が無記名相手国団体配当等(第二条の三第一項に規定する無記名相手国団体配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該相手国団体配当等につき、当該相手国団体配当等に係る第二条の三第一項第二号に規定する相手国団体が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細
二  その他参考となるべき事項
三  第一号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
2  非居住者又は外国法人で、その支払を受ける相手国団体配当等(無記名相手国団体配当等を除く。以下この項及び第五項において「対象相手国団体配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象相手国団体配当等の支払を受ける日の前日以前三年内のいずれかの時において、その支払を受けた相手国団体配当等(当該相手国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象相手国団体配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象相手国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
3  前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。
4  第二条第三項の規定は、第二項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。
5  非居住者又は外国法人で、その支払を受ける対象相手国団体配当等(特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定相手国団体配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定相手国団体配当等につき当該特定相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定相手国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
6  第三項及び第二条第三項の規定は、前項の非居住者又は外国法人が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。
7  第二条の三第七項の規定は、相手国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該相手国団体配当等につき第一項の規定により提出する特典条項条約届出書等について準用する。

(第三国団体配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第九条の八  非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第二条の四第一項に規定する第三国団体配当等(以下この条において「第三国団体配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第二条の四の規定にかかわらず、当該第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第一項又は第二項に規定する届出書(これらの規定又は同条第四項から第六項までの規定による書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。)に第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書類(第三号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下この条において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける第三国団体配当等が無記名第三国団体配当等(第二条の四第一項に規定する無記名第三国団体配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該第三国団体配当等につき、当該第三国団体配当等に係る第二条の四第一項第二号に規定する第三国団体が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細
二  その他参考となるべき事項
三  第一号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
2  非居住者又は外国法人で、その支払を受ける第三国団体配当等(無記名第三国団体配当等を除く。以下この項及び第五項において「対象第三国団体配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象第三国団体配当等の支払を受ける日の前日以前三年内のいずれかの時において、その支払を受けた第三国団体配当等(当該第三国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象第三国団体配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象第三国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
3  前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。
4  第二条第三項の規定は、第二項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。
5  非居住者又は外国法人で、その支払を受ける対象第三国団体配当等(特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定第三国団体配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項 若しくは第二項 又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定第三国団体配当等につき当該特定第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定第三国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
6  第三項及び第二条第三項の規定は、前項の非居住者又は外国法人が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。
7  第二条の四第七項の規定は、第三国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該第三国団体配当等につき第一項の規定により提出する特典条項条約届出書等について準用する。

(特定配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第九条の九  居住者又は内国法人は、その支払を受ける第二条の五第一項に規定する特定配当等(以下この条において「特定配当等」という。)につき所得税法第百八十一条 、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条若しくは第二百十二条第三項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 若しくは第四十一条の九第三項 の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第二条の五の規定にかかわらず、当該特定配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第一項又は第二項に規定する届出書(これらの規定又は同条第四項から第六項までの規定による書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。)に第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書類(第三号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下この条において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける特定配当等が無記名特定配当等(第二条の五第一項に規定する無記名特定配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該特定配当等につき、当該特定配当等に係る第二条の五第一項第二号に規定する相手国団体が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細
二  その他参考となるべき事項
三  第一号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
2  居住者又は内国法人で、その支払を受ける特定配当等(無記名特定配当等を除く。以下この項及び第五項において「対象特定配当等」という。)につき所得税法第百八十一条 、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条若しくは第二百十二条第三項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 若しくは第四十一条の九第三項 の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象特定配当等の支払を受ける日の前日以前三年内のいずれかの時において、その支払を受けた特定配当等(当該特定配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象特定配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該特定配当等に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象特定配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
3  前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。
4  第二条第三項の規定は、第二項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。
5  居住者又は内国法人で、その支払を受ける対象特定配当等(特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定対象配当等」という。)につき所得税法第百八十一条 、第二百九条の二若しくは第二百十二条第三項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 若しくは第四十一条の九第三項 の規定により徴収されるべき所得税について第一項 に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定対象配当等につき当該特定対象配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項 の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定対象配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
6  第三項及び第二条第三項の規定は、前項の居住者又は内国法人が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。
7  第二条の五第七項及び第八項の規定は、特定配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が当該特定配当等につき第一項の規定により提出する特典条項条約届出書等について準用する。

(居住者証明書の提出の特例)
第九条の十  非居住者若しくは外国法人又は居住者若しくは内国法人(以下この項及び次項において「非居住者等」という。)がその支払を受ける国内源泉所得に対する所得税につき租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けるため、第二条第一項及び第二項(同条第六項又は第七項の規定の適用を受ける場合に限る。)、第二条の二第一項及び第二項前段、第二条の三第一項及び第二項前段、第二条の四第一項及び第二項前段、第二条の五第一項及び第二項前段、第三条の四第一項(同条第三項の規定の適用を受ける場合に限る。)及び第四項、第四条第十一項、第十二項前段及び第十四項(同項の規定にあつては、同条第十一項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。)並びに第九条の五第一項、第十項、第十一項及び第十六項の規定に基づいてこれらの規定に規定する届出書又は還付請求書をこれらの規定に規定する源泉徴収義務者(以下この条において「源泉徴収義務者」という。)を経由して、これらの規定に規定する所轄税務署長に対し提出する場合において、当該非居住者等が居住者証明書を当該源泉徴収義務者に提示をして、当該届出書又は還付請求書に記載されている氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地について確認を受けたとき(当該届出書又は還付請求書にその確認をした旨の記載がある場合に限る。)は、これらの規定にかかわらず、当該届出書又は還付請求書への当該居住者証明書の添付は省略することができる。
2  前項に規定する源泉徴収義務者は、同項の規定の適用を受けようとする非居住者等から居住者証明書の提示を受けた場合には、当該居住者証明書の写しを作成し、これを国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地においてその提示を受けた日から五年間保存しなければならない。
3  前二項に規定する居住者証明書とは、第二条第六項及び第七項、第二条の二第一項第十一号、第二条の三第一項第十一号、第二条の四第一項第十一号、第二条の五第一項第十号、第三条の四第三項及び第四項第十三号並びに第四条第十一項第十一号に規定する居住者証明書(同条第十四項の規定により同項に規定する還付請求書に添付することとされている同号に掲げる書類並びに第九条の五第一項、第十項、第十一項及び第十六項の規定により同条第一項に規定する特典条項関係書類等として同項、同条第十項、第十一項又は第十六項に規定する条約届出書等又は還付請求書に添付することとされている第九条の二第一項第十号に掲げる書類を含む。)で、第一項に規定する提示の日前一年以内に作成されたものをいう。

(旧租税条約の規定の適用を受ける場合の手続等)
第九条の十一  相手国居住者等が租税条約(以下この条において「現行租税条約」という。)の規定によりその有する国内源泉所得に対する所得税につき現行租税条約以外の当該現行租税条約の相手国等との間の租税条約(当該租税条約の効力発生の日が、現行租税条約の効力発生の日前であるものに限る。以下この条において「旧租税条約」という。)の規定を適用することができることとされている場合において、その支払を受ける国内源泉所得に対する所得税につき旧租税条約の規定により軽減又は免除を受けようとするときにおける第二条、第四条から第六条まで及び第七条から第九条までの規定の適用については、第二条第一項中「の租税条約の規定」とあるのは「の租税条約(以下「旧租税条約」という。)の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「旧租税条約の相手国等との間の他の租税条約(当該租税条約の効力発生の日が当該旧租税条約の効力発生の日後であるものに限る。以下「現行租税条約」という。)の効力発生の日」と、同項第三号及び第五号中「租税条約」とあるのは「旧租税条約」と、第四条第一項から第四項までの規定中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「現行租税条約の効力発生の日」と、同条第五項中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項及び第二項並びに第九条第一項の規定中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「現行租税条約の効力発生の日」とする。

(みなし外国税額の控除の申告手続等)
第十条  居住者又は内国法人は、みなし外国税額を控除する旨を定める租税条約の規定の適用を受けようとする場合には、所得税法第九十五条 若しくは法人税法第六十九条 若しくは第八十一条の十五 又は地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の三 、第五十三条第二十四項、第三百十四条の八若しくは第三百二十一条の八第二十四項(同法第七百三十四条第三項 において準用する場合を含む。)の規定による外国税額の控除を受けようとする年分、事業年度又は年度に係る所得税法 若しくは法人税法 又は地方税法 に規定する申告書に、控除を受けるべきみなし外国税額の計算の明細を記載し、かつ、これを証明する書類を添付しなければならない。

(住民税の免除を受ける者の届出)
第十一条  租税条約が住民税(道府県民税、都民税、市町村民税及び特別区民税をいう。以下この条において同じ。)についても適用がある場合には、住民税の所得割の納税義務者(当該租税条約の適用を受けることにより住民税の所得割の納税義務がなくなる者を含み、地方税法第四十五条の三第一項 又は第三百十七条の三第一項 の規定により同法第四十五条の二第一項 又は第三百十七条の二第一項 の規定による申告書が提出されたものとみなされる者を除く。)は、当該年度の初日の属する年の前年において、当該租税条約の規定に基づき住民税が免除されることとなる所得(第七条又は第八条の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該所得につき住民税の免除を受けようとするときは、当該年度の初日の属する年の三月十五日までに当該所得が第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの区分に応じ、それぞれ第七条第一項各号、第八条第一項第一号から第七号まで又は同条第二項各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該年の一月一日現在における住所所在地の市町村長(特別区長を含む。)に提出しなければならない。この場合において、当該届出書を提出する者が同条第一項に規定する学生、事業、職業若しくは技術の修習者又は交付金等の受領者であるときは、当該届出書にそれぞれ同項第八号、第九号又は第十号に掲げる書類を添付しなければならない。

(租税条約の規定に適合しない課税に関する申立ての手続)
第十二条  居住者又は内国法人で第一条の三第二項第十四号に規定する相手国等における居住者でないものは、租税条約のいずれかの締約国又は締約者の租税につき当該租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至ると認める場合において、その課税を受けたこと又は受けるに至ることを明らかにするため当該租税条約の規定による申立てをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申立書を、その者の所得税又は法人税の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
一  申立書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
二  当該租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至る事実及びその理由
三  当該租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至る年、事業年度又は年度
四  その他参考となるべき事項
2  前項の申立書には、当該租税条約の規定に適合しない課税を受けたこと又は受けるに至ることを証明するために必要な書類を添付しなければならない。
3  前二項の規定は、非居住者で日本の国籍を有するものが、租税条約の相手国等において、当該相手国等の国民よりも重い租税又は要件を課され、又は課されるに至ると認める場合における当該租税条約の規定による申立てについて準用する。

(双方居住者の取扱いに係る協議に関する申立ての手続)
第十三条  居住者で、相手国等の法令により当該相手国等の居住者ともされるものは、当該相手国等との間の租税条約の適用上その者が居住者であるとみなされる締約国又は締約者の決定に係る当該租税条約に規定する協議につき申立てをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申立書をその者の所得税の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
一  申立書を提出する者の氏名、国内における住所又は居所及び申立書を提出する者の当該租税条約の相手国等における住所又は通常の滞在地
二  当該租税条約のそれぞれの締約国又は締約者の居住者として、それぞれの締約国又は締約者において課税を受け、又は受けるに至る事実
三  当該租税条約(これに附属する政府間の取決めを含む。)において当該協議を行うに当たり考慮すべき事項が定められている場合にあつては、その定められている事項
四  その他参考となるべき事項

(利子所得に相手国等の租税が課されている場合の外国税額の還付)
第十三条の二  居住者が支払を受けるべき租税特別措置法第三条 に規定する利子等につきその支払の際に課される相手国等の租税の額(みなし外国税額を含む。以下この条において「相手国等の租税の額」という。)がある場合において、当該居住者が、当該相手国等の租税の額を控除する旨を定める当該相手国等との間の租税条約の規定による所得税の還付を受けようとするときは、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第九号及び第十号に掲げる書類を添付して、これを、当該居住者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該利子等の支払を受ける者の氏名及び住所又は居所
二  当該利子等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
三  当該利子等の支払の取扱いをする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
四  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 当該利子等で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称(記号及び番号があるものについては、当該記号及び番号を含む。)、額面金額及び数量、その取得の日並びに当該利子等の金額及びその支払期日
ロ 当該利子等で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該利子等の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子等の金額及びその支払期日
五  当該利子等につき所得税法第百八十一条第一項 及び第百八十二条 の規定により徴収された所得税の額
六  当該利子等につきその支払の際に課される相手国等の租税の額
七  当該還付を受けることができる事情の詳細
八  その他参考となるべき事項
九  第五号に掲げる金額を証する書類
十  第六号に掲げる金額を証する書類
2  前項の還付請求書を受理した税務署長は、同項に規定する利子等につき所得税法第百八十一条第一項 及び第百八十二条 の規定により徴収された所得税の額を限度として当該相手国等の租税の額に相当する金額を当該還付請求書を提出した居住者に対して還付する。この場合において、当該居住者に対する同法第九十五条 の規定の適用については、当該相手国等の租税の額は、同条 に規定する外国所得税の額には含まれないものとする。
3  租税条約が住民税(道府県民税及び都民税をいう。以下この項において同じ。)についても適用がある場合において、地方税法第二十四条第一項第五号 に規定する納税義務者(居住者に限る。以下この条において同じ。)が支払を受けるべき同法第二十三条第一項第十四号 イに規定する利子等につきその支払の際に課される相手国等の租税の額がある場合(当該相手国等の租税の額が前二項の規定により還付される所得税の額を超える場合に限る。)において、当該納税義務者が、当該相手国等の租税の額を控除する旨を定める当該租税条約の規定による住民税の還付を受けようとするときは、第一号から第三号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第四号及び第五号に掲げる書類を添付して、これを、当該利子等の同法第七十一条の十 に規定する特別徴収義務者の営業所等の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一  第一項第一号から第八号までに掲げる事項
二  当該利子等の特別徴収義務者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該特別徴収義務者の当該利子等に係る支払又はその取扱いを行う地方税法第二十四条第八項 に規定する営業所等の所在地
三  当該利子等につき地方税法第七十一条の五 及び第七十一条の六 の規定により徴収された利子割の額
四  第一項第九号及び第十号に掲げる書類
五  前二項の規定による所得税の還付を受けたことを証する書類又はその写し
4  前項の還付請求書を受理した都道府県知事は、当該納税義務者の地方税法第七十一条の五 及び第七十一条の六 の規定により徴収された当該利子等に係る利子割の額を限度として、当該相手国等の租税の額のうち第一項及び第二項の規定により還付される所得税の額を超える部分に相当する金額を当該納税義務者に対して還付する。この場合において、当該納税義務者に対する同法第三十七条の三 及び第三百十四条の八 の規定の適用については、当該相手国等の租税の額は、これらの規定に規定する外国の所得税等の額には含まれないものとする。
5  都道府県知事は、前項の規定により還付する場合において、還付を受けるべき納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。

(更正の請求等)
第十四条  この省令の施行の日以後に効力を生ずる租税条約で、その適用開始日がその効力発生の日前であるものの適用を受ける者は、当該適用開始日以後当該効力発生の日までの間に所得税又は法人税につき国税通則法第二条第六号 に規定する納税申告書を提出し、又は同法第二十五条 に規定する決定を受けた場合において、当該納税申告書又は決定に係る税額(当該税額につき同法第二十四条 又は第二十六条 の規定による更正があつた場合には、更正後の税額)のうち当該租税条約の規定の適用により軽減又は免除を受けるべき金額があるときは、同法第二十三条第一項 の規定により更正の請求をすることができることとされる期間の経過後においても同項 の規定による更正の請求をすることができる。この場合において、当該請求は、遅滞なく行うものとする。
2  この省令の施行の日以後に効力を生ずる租税条約で、その適用開始日がその効力発生の日前であるものの適用を受ける者は、当該適用開始日以後当該効力発生の日までの間に、当該租税条約の規定により所得税の軽減又は免除を受ける国内源泉所得の支払を受けた場合において、当該国内源泉所得につき所得税法第四編第一章 から第五章 までの規定により徴収された所得税の額のうち当該租税条約の規定により軽減又は免除を受けるべき金額(前項の規定により更正の請求の対象となる金額を除く。)があるときは、その還付を請求することができる。
3  前項の規定による還付の請求をしようとする者は、同項の租税条約の効力発生の日以後遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した還付請求書を、同項の国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該租税条約の効力発生により所得税の軽減又は免除を受けるべき金額につき前項の規定により還付を受けようとする旨
二  その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
三  当該租税条約の規定により当該国内源泉所得につき所得税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
四  当該国内源泉所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
五  当該国内源泉所得の種類、金額及び支払がなされた日並びに当該国内源泉所得につき徴収された所得税の額
六  還付を受けようとする金額及び当該金額の計算に関する明細
七  その他参考となるべき事項

(還付加算金等)
第十五条  次の各号に掲げる国税の還付金又は過誤納金(以下「還付金等」という。)について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項 の期間は、当該還付金等の区分に応じ当該各号に掲げる日の翌日からその還付のため支払決定をする日又は当該還付金等につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
一  第四条第六項若しくは第十三項(同項の規定にあつては、同条第十一項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。)又は第八条第三項の規定による還付の請求に係る国税の還付金 当該還付の請求があつた日
二  法第三条第二項の規定による還付の請求に係る国税の還付金 当該還付の請求があつた日
三  租税条約の規定に基づき所得税の軽減又は免除を受ける者が第一条の二第一項、第二条第一項、第二条の二第一項、第四条第一項から第四項まで若しくは第十一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項、第九条の五第一項又は第九条の六第一項若しくは第十項の規定による届出書を提出しないことにより、その軽減又は免除を受けるべき所得につき所得税法第四編第一章 から第五章 まで又は租税特別措置法第九条の三の二第一項 、第九条の六第四項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収された所得税がある場合におけるその徴収された所得税に相当する国税の還付金 当該還付金に係る還付の請求があつた日の翌日から起算して一月を経過する日
四  租税条約の規定に基づき第三条の四第一項又は第四項に規定する所得に対する所得税の軽減又は免除を受ける者が同条第一項若しくは第四項、第九条の五第十項又は第九条の六第九項の規定による還付請求書を提出しないことにより、その軽減又は免除を受けるべき当該所得につき租税特別措置法第四十一条の十二第三項 の規定により徴収された所得税で法第三条の三第一項 又は第二項 の規定による還付を受けなかつた金額に相当する国税の還付金 当該還付金に係る還付の請求があつた日の翌日から起算して一月を経過する日
五  法第五条の二第五項の規定による還付の請求に係る国税の還付金 当該還付の請求があつた日
六  第十三条の二の規定による還付の請求に係る国税の還付金 当該還付の請求があつた日
七  前条第一項の更正の請求又は同条第二項の規定による還付の請求に係る還付金等 当該更正の請求又は還付の請求の基因となつた租税条約の効力発生の日
2  前項第七号に掲げる還付金等について還付加算金を計算する場合において、その更正の請求又は還付の請求が租税条約の効力発生の日の翌日から起算して一年を経過する日後にされたときは、当該還付金等については、当該一年を経過する日の翌日からその更正の請求又は還付の請求があつた日までの期間は、前項の期間から控除して、同項の規定を適用する。
3  第一項第一号、第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる国税の還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令 (昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号 に掲げる還付金とみなす。
4  第十三条の二第四項又は第五項の規定によつて還付し、又は充当する場合には、同条第三項の規定による還付の請求があつた日を地方税法第十七条の四第一項第四号 に掲げる日とみなして、同項 (第一号から第三号までを除く。)の規定を適用する。

   附 則


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(他の省令の廃止)
第二条  次に掲げる省令は、廃止する。
一  日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和三十年大蔵省令第十三号)
二  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタンとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和三十四年大蔵省令第三十五号)
三  所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定の施行に関する省令(昭和三十五年大蔵省令第三十号)
四  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和三十六年大蔵省令第五十九号)
五  所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第二十号)
六  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニユー・ジーランドとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第二十四号)
七  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第二十六号)
八  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とタイとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第四十四号)
九  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第四十六号)
十  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカナダとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十年大蔵省令第三十一号)
十一  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウエーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十年大蔵省、自治省令第一号)
十二  所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十年大蔵省、自治省令第二号)
十三  所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とブラジル合衆国との間の条約の実施に伴う所得税法及び法人税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十二年大蔵省令第六十六号)
十四  所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十二年大蔵省、自治省令第一号)
十五  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とセイロン政府との間の条約の施行に関する省令(昭和四十三年大蔵省令第四十五号)
十六  所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十三年大蔵省、自治省令第一号)
十七  所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とノールウエー王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十三年大蔵省、自治省令第二号)

(旧大蔵省令等の規定に基づく届出書等の効力)
第三条  この省令の施行の日前に第二条各号に掲げる省令の規定により提出された届出書、申請書、申立書又は還付請求書で、この省令に相当の規定のあるものは、租税条約の適用については、それぞれ、この省令の相当の規定により提出された届出書、申請書、申立書又は還付請求書とみなす。

(還付加算金に関する経過措置)
第四条  第十五条の規定は、この省令の施行の日以後に支払決定又は充当をする国税の還付金又は過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額でこの省令の施行の日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年四月一日大蔵省・自治省令第一号)

 この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。


   附 則 (昭和五〇年三月三一日大蔵省・自治省令第一号)

 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和五五年七月五日大蔵省・自治省令第一号)

 この省令は、昭和五十五年七月七日から施行する。


   附 則 (昭和五七年九月二八日大蔵省・自治省令第一号)

 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。


   附 則 (昭和六二年一〇月二七日大蔵省・自治省令第一号)

 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。


   附 則 (昭和六三年三月三一日大蔵省・自治省令第一号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。


   附 則 (平成元年三月二〇日大蔵省・自治省令第一号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十三条の二の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき同条第一項及び第三項に規定する利子等について適用する。

   附 則 (平成四年三月三一日大蔵省・自治省令第一号)


1  この省令は、平成四年四月一日から施行する。
2  改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第四条第一項の規定は、同項に規定する相手国の居住者が平成四年四月一日以後に行う人的役務の提供に係る対価で同日以後に支払を受けるものについて適用し、同日以後に行った人的役務の提供に係る対価で同日前に支払を受けたもの及び同日前に行った人的役務の提供に係る対価については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年三月三一日大蔵省・自治省令第一号)


1  この省令は、平成五年四月一日から施行する。
2  改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「旧規則」という。)第一条の二第二項の規定により租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条第一項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価に含まれないものとされた旧規則第一条の二第二項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価で、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについては、なお従前の例による。
3  旧規則第四条第一項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価で施行日以後に支払われるものに係る同項に規定する届出書については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年三月三一日大蔵省・自治省令第一号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。


   附 則 (平成八年二月二八日大蔵省・自治省令第一号)


1  この省令は、平成八年三月二十四日から施行する。
2  改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第二条第三項の規定は、平成九年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当につき同条第一項又は第二項の規定により届出書を提出する場合について適用する。

   附 則 (平成一〇年三月三一日大蔵省・自治省令第一号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一〇年一一月三〇日大蔵省・自治省令第二号)

 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。


   附 則 (平成一一年三月三一日大蔵省・自治省令第一号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一二年一一月三〇日大蔵省・自治省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一三年三月三〇日総務省・財務省令第四号)

 この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。


   附 則 (平成一三年九月一四日総務省・財務省令第八号)


1  この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
2  改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第三条の規定は、商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する端株券については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年八月一日総務省・財務省令第三号)

 この省令は、平成十四年八月一日から施行する。


   附 則 (平成一六年三月三一日総務省・財務省令第四号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条の二第一項の改正規定(「相手国の居住者」を「相手国居住者等」に改める部分及び「)第二条」を「。以下「令」という。)第二条」に改める部分を除く。)、第二条第一項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第三条の二の改正規定(同条第一号の次に一号を加える部分に係る部分に限る。)、第四条第一項の改正規定(同項第五号及び第一号の次に一号を加える部分に係る部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第五号及び第一号の次に一号を加える部分に係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第五号及び第一号の次に一号を加える部分に係る部分に限る。)、第五条第一項の改正規定(「相手国の居住者」を「相手国居住者等」に、「第二百十二条」を「第二百十二条第一項又は第二項」に改める部分を除く。)、第六条第一項の改正規定(「相手国の居住者」を「相手国居住者等」に、「第二百十二条」を「第二百十二条第一項又は第二項」に改める部分を除く。)、第七条第一項の改正規定(「租税条約のわが国以外の締約国からの個人」を「相手国居住者等である個人又は居住者」に、「第二百十二条」を「第二百十二条第一項若しくは第二項」に、「当該租税条約の規定」を「租税条約の規定」に改める部分を除く。)、第八条第一項の改正規定(同項第五号及び第一号の次に一号を加える部分に係る部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「前項第六号、第七号又は第八号」を「前項第八号、第九号又は第十号」に改める部分並びに同項第六号及び第一号の次に一号を加える部分に係る部分に限る。)、同条第四項の改正規定、第九条第一項の改正規定(同項第五号及び第一号の次に一号を加える部分に係る部分に限る。)及び第十一条の改正規定並びに附則第二条、第三条第二項及び第三項、第六条第一項並びに第七条から第十二条までの規定 平成十六年七月一日
二  第十条第一項の改正規定(「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に、「、法人税法」を「若しくは法人税法」に改め、「第八十二条の七」の下に「(同法第百四十五条の七において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第十二条第一項の改正規定(「内国法人が」を「法人が」に改める部分に限る。)及び同項第一号の改正規定(「である内国法人」を「である法人」に、「当該内国法人」を「当該法人」に改める部分に限る。) 信託業法(平成十六年法律第号)の施行の日

(芸能人等の役務提供の対価に係る所得税の還付請求書の提出に関する経過措置)
第二条  改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第一条の二第一項の規定は、平成十六年七月一日以後に同項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する対価について適用し、改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「旧規則」という。)第一条の二第一項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき同項に規定する対価については、なお従前の例による。

(相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
第三条  新規則第二条第一項(第二号に係る部分を除く。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する相手国居住者等(以下「相手国居住者等」という。)が支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等(以下この条において「相手国居住者等配当等」という。)について適用し、旧規則第二条第一項に規定する相手国の居住者(以下「相手国の居住者」という。)が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当、利子又は使用料については、なお従前の例による。
2  新規則第二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき相手国居住者等配当等について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該相手国居住者等配当等については、なお従前の例による。
3  新規則第二条第三項の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき相手国居住者等配当等について適用する。
4  新規則第二条第四項の規定は、施行日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する配当又は利子について適用し、相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき旧規則第二条第三項に規定する配当については、なお従前の例による。

(株主等配当等その他の配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
第四条  新規則第二条の二から第二条の五までの規定は、施行日以後に支払われるこれらの規定に規定する株主等配当等、相手国団体配当等、第三国団体配当等及び特定配当等について適用する。

(外国預託証券が発行されている場合の配当に係る所得税の軽減又は免除を受けるための届出等に関する経過措置)
第五条  新規則第三条の規定は、施行日以後に支払われるべき同条第一項に規定する外国預託証券に係る配当について適用し、施行日前に支払われるべき当該外国預託証券に係る配当については、なお従前の例による。

(割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の還付請求に関する経過措置)
第六条  新規則第三条の四第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する割引債の同項に規定する償還差益について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該割引債の償還差益については、なお従前の例による。
2  新規則第三条の四第二項の規定は、施行日以後に外国法人が支払を受けるべき同項に規定する株主等償還差益について適用する。

(自由職業者、芸能人及び短期滞在者等の届出等に関する経過措置)
第七条  新規則第四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する対価又は報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該対価又は報酬については、なお従前の例による。
2  新規則第四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する対価又は報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該対価又は報酬については、なお従前の例による。
3  新規則第四条第三項(第二号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する給与又は報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該給与又は報酬については、なお従前の例による。

(退職年金等に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置)
第八条  新規則第五条第一項(第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する退職年金等について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該退職年金等については、なお従前の例による。

(保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置)
第九条  新規則第六条第一項(第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する保険年金について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該保険年金については、なお従前の例による。

(教授等の届出に関する経過措置)
第十条  新規則第七条第一項(第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該報酬については、なお従前の例による。

(留学生、事業修習者等の届出等に関する経過措置)
第十一条  新規則第八条第一項(第二号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する給付、送金又は交付金等について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該給付、送金又は交付金等については、なお従前の例による。
2  新規則第八条第二項(第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該報酬については、なお従前の例による。
3  新規則第八条第四項の規定は、平成十六年七月一日以後に同項に規定する還付の請求をしようとする者が提出する同項に規定する還付請求書について適用し、当該還付の請求をしようとする者が同日前に提出した旧規則第八条第四項に規定する還付請求書については、なお従前の例による。

(その他の所得に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置)
第十二条  新規則第九条第一項(第二号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。

(申告納税に係る所得税又は法人税につき特典条項の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
第十三条  新規則第九条の二から第九条の四までの規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する申告対象国内源泉所得、申告対象株主等所得及び申告対象相手国団体所得について適用する。

(源泉徴収に係る所得税につき特典条項の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
第十四条  新規則第九条の五の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得、同条第八項に規定する対価、同条第九項に規定する償還差益、同条第十項に規定する対価、給与若しくは報酬又は同条第十一項に規定する報酬について適用する。
2  新規則第九条の六の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する外国法人が支払を受けるべき同項に規定する株主等配当等又は同条第七項に規定する株主等償還差益について適用する。
3  新規則第九条の七から第九条の九までの規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国団体配当等、第三国団体配当等又は特定配当等について適用する。

   附 則 (平成一六年五月三一日総務省・財務省令第五号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第二条第四項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等である配当又は利子について適用し、改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「旧規則」という。)第二条第四項に規定する相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等である配当又は利子については、なお従前の例による。
3  新規則第二条の二第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する外国法人(以下「外国法人」という。)が支払を受けるべき同項に規定する株主等配当等である配当又は利子について適用し、外国法人が施行日前に支払を受けるべき旧規則第二条の二第四項に規定する株主等配当等である配当又は利子については、なお従前の例による。
4  新規則第二条の三第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)又は外国法人が支払を受けるべき同項に規定する相手国団体配当等である配当又は利子について適用し、非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき旧規則第二条の三第四項に規定する相手国団体配当等である配当又は利子については、なお従前の例による。
5  新規則第二条の四第四項の規定は、施行日以後に非居住者又は外国法人が支払を受けるべき同項に規定する第三国団体配当等である配当又は利子について適用し、非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき旧規則第二条の四第四項に規定する第三国団体配当等である配当又は利子については、なお従前の例による。
6  新規則第二条の五第四項及び第五項の規定は、施行日以後に同条第四項に規定する居住者又は内国法人が支払を受けるべき同項に規定する特定配当等である配当又は利子について適用する。
7  新規則第二条の五第七項の規定は、施行日以後に同項に規定する居住者又は内国法人が支払を受けるべき同項に規定する特定配当等について適用する。
8  新規則第九条の三第一項の規定は、外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する申告対象株主等所得について適用し、外国法人が施行日前に支払を受けるべき旧規則第九条の三第一項に規定する申告対象株主等所得については、なお従前の例による。
9  新規則第九条の四第一項の規定は、非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する申告対象相手国団体所得について適用し、非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき旧規則第九条の四第一項に規定する申告対象相手国団体所得については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年三月三一日総務省・財務省令第一号)


1  この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
2  改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第九条の十の規定は、この省令の施行の日以後に同条第一項に規定する非居住者又は外国法人が支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、非居住者又は外国法人が同日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年五月三一日総務省・財務省令第二号)


1  この省令は、平成十七年六月一日から施行する。
2  改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第一条の二の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する金銭等交付日(以下「金銭等交付日」という。)が到来する同項に規定する利益(平成十七年四月一日以後に開始する同項に規定する組合契約に定める同項に規定する計算期間(以下「組合計算期間」という。)において生ずるものに限る。)について適用する。
3  新規則第四条第九項から第十二項までの規定は、施行日以後に同条第九項に規定する外国法人(以下「外国法人」という。)が支払を受けるべき同項に規定する株主等対価(以下「株主等対価」という。)について適用する。
4  新規則第九条の五第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する相手国居住者等(以下「相手国居住者等」という。)が支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得(新規則第一条の二に規定する利益(以下「組合利益」という。)にあっては、施行日以後に金銭等交付日が到来するもので平成十七年四月一日以後に開始する組合計算期間において生ずるものに限る。)について適用し、相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「旧規則」という。)第九条の五第一項に規定する国内源泉所得(組合利益にあっては、施行日前に金銭等交付日が到来したもので平成十七年四月一日以後に開始した組合計算期間において生じたものに限る。)については、なお従前の例による。
5  新規則第九条の六第八項から第十項までの規定は、施行日以後に外国法人が支払を受けるべき株主等対価について適用する。
6  新規則第九条の十の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)又は外国法人が支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき旧規則第九条の十第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年三月三一日総務省・財務省令第二号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第三条第一項の改正規定(同項中「第十項まで又は」を「第十一項まで又は」に改める部分、同項第三号中「第十項」を「第十一項」に改める部分及び同項第五号中「第十項」を「第十一項」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(同項中「配当」を「剰余金の配当」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項中「第十項」を「第十一項」に改める部分を除く。)及び同条第四項の改正規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
二  第九条の二第五項の改正規定 所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約が日本国について効力を生ずる日

(免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求書の提出に関する経過措置)
第二条  改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第一条の三第二項の規定は、同項に規定する免税芸能外国法人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受ける同項の免税対象の役務提供対価について適用する。

(相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
第三条  新規則第二条第一項第五号の規定は、同項に規定する相手国居住者等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等について適用し、改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「旧規則」という。)第二条第一項に規定する相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等については、なお従前の例による。
2  新規則第二条第三項(新規則第二条の二第三項、第二条の三第三項、第二条の四第三項、第二条の五第三項、第九条第二項、第九条の五第四項及び第六項、第九条の六第四項及び第六項、第九条の七第四項及び第六項、第九条の八第四項及び第六項並びに第九条の九第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、施行日以後に新規則第二条第一項各号に掲げる事項の異動が生じる場合について適用し、施行日前に旧規則第二条第一項各号に掲げる事項の異動が生じた場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から附則第一条第一号に定める日までの間における新規則第二条第四項第五号の規定の適用については、同号中「内国法人からその支払がされる当該配当等の支払に係る基準日」とあるのは「その配当等に係る内国法人の事業年度の終了の日」と、「剰余金の配当、利益の配当」とあるのは「利益の配当」とする。

(株主等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
第四条  新規則第二条の二第一項第六号の規定は、同項に規定する外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する株主等配当等について適用し、旧規則第二条の二第一項に規定する外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する株主等配当等については、なお従前の例による。

(相手国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
第五条  新規則第二条の三第一項第六号の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する相手国団体配当等について適用し、旧規則第二条の三第一項に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する相手国団体配当等については、なお従前の例による。

(第三国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
第六条  新規則第二条の四第一項第六号の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する第三国団体配当等について適用し、旧規則第二条の四第一項に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する第三国団体配当等については、なお従前の例による。

(特定配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
第七条  新規則第二条の五第一項第六号の規定は、同項に規定する居住者又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定配当等について適用し、旧規則第二条の五第一項に規定する居住者又は内国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
2  新規則第二条の五第六項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定配当等である使用料について適用する。

(源泉徴収に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
第八条  新規則第九条の五第五項の規定は、同項に規定する相手国居住者等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定国内源泉所得について適用し、旧規則第九条の五第五項に規定する相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する対象特定利子配当等については、なお従前の例による。

(株主等配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
第九条  新規則第九条の六第五項の規定は、同項に規定する外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定株主等配当等について適用し、旧規則第九条の六第五項に規定する外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する対象株主等配当等については、なお従前の例による。
2  新規則第九条の六第七項の規定は、同項に規定する免税芸能外国法人が施行日以後に同項に規定する株主等所得につき所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第十二条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合について適用する。

(相手国団体配当等その他の配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
第十条  新規則第九条の七第五項、第九条の八第五項及び第九条の九第五項の規定は、これらの規定に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する特定相手国団体配当等、特定第三国団体配当等又は特定対象配当等について適用し、旧規則第九条の七第五項、第九条の八第五項及び第九条の九第五項に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する対象相手国団体配当等、対象第三国団体配当等又は対象特定配当等については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年三月三〇日総務省・財務省令第一号)


(施行期日)
第一条  この省令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第六条の次に一条を加える改正規定、第九条の五第一項の改正規定(「及び第五条」を「、第五条、第六条及び第七条」に改める部分に限る。)、第九条の十一の改正規定、第十五条第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、同条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定並びに附則第二条の規定 平成十九年四月一日
二  第二条第一項第五号イの改正規定、同条第四項第二号の改正規定、第二条の二第一項第六号イの改正規定、第二条の三第一項第六号イの改正規定、第二条の四第一項第六号イの改正規定及び第二条の五第一項第六号イの改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
三  第九条の二第五項の改正規定及び同項に各号を加える改正規定 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日

(保険料を支払った者等の届出等に関する経過措置)
第二条  改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第六条の二第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が平成十九年四月一日以後に支払う又は控除される同条第一項に規定する保険料について適用する。
2  新規則第六条の二第三項、第四項及び第七項の規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等が平成十九年四月一日以後に支払う又は控除される同条第三項に規定する特定社会保険料について適用する。

   附 則 (平成二〇年四月三〇日総務省・財務省令第一号)


1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条第四項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定及び第九条の二第一項の改正規定 平成二十一年一月一日
二  第十条第一項及び第十三条の二第四項の改正規定 平成二十一年四月一日
三  第一条第四号の改正規定、第二条第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、第二条の二第一項及び第四項の改正規定、第二条の三第一項及び第四項並びに第二条の四第一項及び第四項の改正規定、第二条の五の改正規定、第九条の五第一項、第二項及び第五項の改正規定、第九条の六第一項の改正規定(「租税特別措置法」の下に「第九条の三の二第一項、」を加える部分に限る。)、同条第二項及び第五項の改正規定、第九条の七第一項、第二項及び第五項並びに第九条の八第一項、第二項及び第五項の改正規定、第九条の九第一項、第二項及び第五項の改正規定並びに第十五条第一項第三号の改正規定(「租税特別措置法」の下に「第九条の三の二第一項、」を加える部分に限る。) 平成二十二年一月一日
四  第九条の二第五項に一号を加える改正規定 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約が日本国について効力を生ずる日
2  この省令の施行の日から平成二十一年十二月三十一日までの間における改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第二条第八項及び第二条の二第七項の規定の適用については、これらの規定中「租税特別措置法第九条の三の二第一項、」とあるのは、「租税特別措置法」とする。

   附 則 (平成二一年三月三一日総務省・財務省令第四号)


1  この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
2  所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項において「改正法」という。)附則第十二条第二項、第四十四条第五項、第四十五条第五項、第五十九条第五項及び第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項において「旧法」という。)第六十九条第十一項の規定の適用を受ける同項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額及び改正法附則第十六条第二項、第四十四条第五項、第四十五条第五項、第五十九条第五項及び第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の十五第十一項の規定の適用を受ける同項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額については、改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十条第二項の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成二二年三月三一日総務省・財務省令第一号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条第四号の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。)、第一条の三第一項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、第二条第一項の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定、第二条の二第一項の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分及び「次の」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定、第二条の三第一項の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分及び「次の」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。)、第二条の四第一項の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分及び「次の」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。)、第二条の五第一項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。)、第三条の四第一項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、第四条第二項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、第六条第一項第五号の改正規定、第六条の二第一項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、第八条第一項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、第九条の二第一項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、第九条の三第一項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、第九条の四第一項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、第九条の五第一項の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。)、同条第二項及び第五項の改正規定、第九条の六第一項の改正規定(「相手国」を「相手国等」に改める部分を除く。)、同条第二項及び第五項の改正規定、第九条の七第一項の改正規定(「相手国との」を「相手国等との」に改める部分を除く。)、同条第二項及び第五項の改正規定、第九条の八第一項の改正規定(「相手国」を「相手国等」に改める部分を除く。)、同条第二項及び第五項の改正規定、第九条の九第一項の改正規定、第十三条の二第一項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)並びに第十五条第一項第三号の改正規定 平成二十二年四月一日
二  第十条の改正規定 平成二十二年十月一日

   附 則 (平成二三年六月三〇日総務省・財務省令第一号)


1  この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、第二条第四項第七号の改正規定は、公布の日から施行する。
2  改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下この項において「新規則」という。)第十二条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第十三条の規定は、新規則第十二条第一項に規定する居住者若しくは内国法人若しくは同条第四項に規定する非居住者又は新規則第十三条に規定する居住者がこの省令の施行の日以後にこれらの規定による申立書を提出する場合について適用し、改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下この項において「旧規則」という。)第十二条第一項に規定する居住者若しくは内国法人若しくは同条第三項に規定する非居住者又は旧規則第十三条に規定する居住者が同日前にこれらの規定による申立書を提出した場合については、なお従前の例による。