租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
(昭和六十二年九月二十九日政令第三百三十五号)

最終改正:平成二三年六月三〇日政令第二〇二号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年六月三十日政令第二百二号 (未施行)

 内閣は、租税条約の実施に伴う所得税法 、法人税法 及び地方税法 の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の規定に基づき、租税条約の実施に伴う所得税法 、法人税法 及び地方税法 の特例等に関する法律第四条第三項 に規定する限度税率を定める政令(昭和四十四年政令第百六十五号)の全部を改正するこの政令を制定する。



(定義)
第一条  この政令において、「租税条約」、「相手国等」、「相手国居住者等」又は「限度税率」とは、それぞれ租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (以下「法」という。)第二条 に規定する租税条約、相手国等、相手国居住者等又は限度税率をいう。

(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第一条の二  所得税法施行令 (昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項 から第三項 までの規定は、法第二条の二第一項 の規定を法第三条 から第三条の二の二 まで、第三条の三、第四条、第五条の二から第七条まで及び第十二条並びにこの政令において適用する場合について準用する。
2  法人税法施行令 (昭和四十年政令第九十七号)第十四条の十第一項 から第五項 まで及び第七項 から第十一項 までの規定は、法第二条の二第一項 の規定を法第四条 、第五条、第六条の二、第七条及び第十二条並びにこの政令において適用する場合について準用する。
3  前二項に定めるもののほか、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第四条の七 に規定する受託法人又は同法第二条第二十九号の二 に規定する法人課税信託の受益者についての法(第八条から第十一条まで及び第十三条を除く。)又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。

(免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求手続)
第二条  法第三条第二項 に規定する免税相手国居住者等が同項 の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、還付請求書を、当該免税相手国居住者等に対し同項 に規定する免税対象の役務提供対価(以下この条において「免税対象の役務提供対価」という。)の支払をする者(その者が租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条第一項 に規定する免税芸能法人等に該当する場合には、その者に対して免税対象の役務提供対価の支払をする者)のその支払につき所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二百十二条第一項 の規定により徴収をすべき所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等)
第二条の二  法第三条の二第十三項 の規定において同項 に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける同項 に規定する第三国団体配当等について所得税法第百七十二条 の規定を準用する場合においては、同条第一項第一号 中「第百六十一条第八号 イ又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第五章の規定の適用を受けない」とあるのは、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第七項 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する第三国団体配当等の額のうち同項 又は同条第八項 の規定の適用を受ける」と読み替えるものとする。
2  法第三条の二第十四項 後段の規定の適用がある場合において、同項 に規定する非居住者の同項 に規定する申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額に対する所得税につき、所得税法第百六十六条 において準用する同法第二編第五章 の規定の適用を受けるとき、及び同法第百六十八条 において準用する同編第七章 の規定の適用を受けるとき、並びに同法第五編第二章 の規定の適用を受けるときの同法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(同条第十五項第三号の規定により読み替えられた第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ、第百六十条第四項第二号イ(2)並びに第二百三十二条 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額


3  法第三条の二第十四項 後段の規定の適用がある場合において、同項 に規定する非居住者の同項 に規定する申告不要第三国団体配当等に係る配当所得につき、所得税法第百六十五条 の規定により同法第二編第一章 から第四章 までの規定に準じて計算するとき、及び同法第百六十六条 において準用する同編第五章 の規定の適用を受けるときの所得税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額」という。)
第十一条の二第二項、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ並びに第二百十九条第二項第二号 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額
第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十五項第三号(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額
第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額
第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額
同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額
の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額


4  法第三条の二第十四項 後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律 (昭和二十二年法律第百七十五号)第二条 の規定の適用については、同条 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十四項 に規定する申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額」と、「同法 」とあるのは「所得税法 」とする。

(特定配当等に係る所得税法 の適用に関する特例等)
第二条の三  法第三条の二第十六項 後段の規定の適用がある場合における所得税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十六項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(同条第十七項第三号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ、第百六十条第四項第二号イ(2)並びに第二百三十二条 総所得金額 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額


2  法第三条の二第十六項 後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十六項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号並びに第二百二十二条第二項及び第三項 総所得金額 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十七項第三号(特定利子に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号 総所得金額 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(特定利子に係る分離課税)
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(特定利子に係る分離課税)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額


3  法第三条の二第十六項 後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条 の規定の適用については、同条 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十六項 に規定する特定利子に係る利子所得の金額」と、「同法 」とあるのは「所得税法 」とする。
4  法第三条の二第十八項 後段の規定の適用がある場合における所得税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十八項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(同条第十九項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ、第百六十条第四項第二号イ(2)並びに第二百三十二条 総所得金額 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額


5  法第三条の二第十八項 後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十八項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号並びに第二百二十二条第二項及び第三項 総所得金額 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十九項第四号(特定収益分配に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号 総所得金額 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(特定収益分配に係る分離課税)
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(特定収益分配に係る分離課税)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額


6  法第三条の二第十八項 後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条 の規定の適用については、同条 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十八項 に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額」と、「同法 」とあるのは「所得税法 」とする。
7  法第三条の二第二十項 後段の規定の適用がある場合における所得税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(同条第二十一項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ、第百六十条第四項第二号イ(2)並びに第二百三十二条 総所得金額 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額


8  法第三条の二第二十項 後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号並びに第二百二十二条第二項及び第三項 総所得金額 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額
第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十一項第四号(申告不要特定配当等に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額
第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号 総所得金額 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額
第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額
同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額
の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額


9  法第三条の二第二十項 後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条 の規定の適用については、同条 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十項 に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」と、「同法 」とあるのは「所得税法 」とする。
10  法第三条の二第二十二項 後段の規定の適用がある場合における所得税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十二項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(同条第二十三項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ、第百六十条第四項第二号イ(2)並びに第二百三十二条 総所得金額 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額


11  法第三条の二第二十二項 後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十二項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号並びに第二百二十二条第二項及び第三項 総所得金額 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十三項第四号(特定懸賞金等に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号 総所得金額 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(特定懸賞金等に係る分離課税)
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(特定懸賞金等に係る分離課税)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額


12  法第三条の二第二十二項 後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条 の規定の適用については、同条 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十二項 に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額」と、「同法 」とあるのは「所得税法 」とする。
13  法第三条の二第二十四項 後段に規定する特定給付補てん金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項 に規定する特定給付補てん金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。
14  法第三条の二第二十四項 後段の規定の適用がある場合における所得税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十四項(特定給付補てん金等に係る分離課税)に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(同条第二十五項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(特定給付補てん金等に係る分離課税)に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ、第百六十条第四項第二号イ(2)並びに第二百三十二条 総所得金額 総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額


15  法第三条の二第二十四項 後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十四項(特定給付補てん金等に係る分離課税)に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号並びに第二百二十二条第二項及び第三項 総所得金額 総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十五項第四号(特定給付補てん金等に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額
第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号 総所得金額 総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額
第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額
同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(特定給付補てん金等に係る分離課税)
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額
の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(特定給付補てん金等に係る分離課税)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額


16  法第三条の二第二十四項 後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条 の規定の適用については、同条 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十四項 に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」と、「同法 」とあるのは「所得税法 」とする。

(特定外国配当等に係る地方税法 の適用に関する特例)
第二条の四  法第三条の二の二第四項 の規定の適用がある場合における地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十五条の二第一項第一号 の規定の適用については、同号 中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項 に規定する条約適用利子等の額」とする。
2  法第三条の二の二第四項 の規定の適用がある場合における地方税法施行令 (昭和二十五年政令第二百四十五号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額
第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三 山林所得金額 山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額
第七条の十一並びに附則第四条第十項第一号、第四条の二第九項第一号、第十八条の五第七項第一号、第十八条の六第十二項第一号及び第十八条の七の二第四項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額


3  法第三条の二の二第六項 の規定の適用がある場合における地方税法第四十五条の二第一項第一号 の規定の適用については、同号 中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第六項 に規定する条約適用配当等の額」とする。
4  法第三条の二の二第六項 の規定の適用がある場合における地方税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額
第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三 山林所得金額 山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額
第七条の十一並びに附則第四条第十項第一号、第四条の二第九項第一号、第十八条の五第七項第一号、第十八条の六第十二項第一号及び第十八条の七の二第四項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額


5  法第三条の二の二第十項 の規定の適用がある場合における地方税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額
若しくは山林所得金額 若しくは山林所得金額若しくは租税条約等実施特例法第三条の二第十六項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条第十八項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第二十二項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第二十四項に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額
第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額


6  法第三条の二の二第十項 の規定の適用がある場合における地方税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額
第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三の二第二項及び第四十八条の六 山林所得金額 山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額
第四十八条の五の二並びに附則第四条第十八項第一号、第四条の二第十七項第一号、第十八条の五第十九項第一号、第十八条の六第二十八項第一号及び第十八条の七の二第十二項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額


7  法第三条の二の二第十二項 の規定の適用がある場合における地方税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額
若しくは山林所得金額 若しくは山林所得金額若しくは租税条約等実施特例法第三条の二第二十項に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額
第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額


8  法第三条の二の二第十二項 の規定の適用がある場合における地方税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額
第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三の二第二項及び第四十八条の六 山林所得金額 山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額
第四十八条の五の二並びに附則第四条第十八項第一号、第四条の二第十七項第一号、第十八条の五第十九項第一号、第十八条の六第二十八項第一号及び第十八条の七の二第十二項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額



(特定外国配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第二条の五  世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法第七百三条の四第十一項第一号 に規定する特定同一世帯所属者をいう。)について法第三条の二の二第十項 又は第十二項 の規定の適用がある場合における地方税法施行令第五十六条の八十九第二項 の規定の適用については、同項第二号 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項 に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項 に規定する条約適用配当等の額」とする。

(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
第三条  租税特別措置法第四十一条の十二第七項 に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の償還差益(同項 に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。)につき、法第三条の三第一項 の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  租税条約の規定により割引債の償還差益について所得税が免除される相手国居住者等に対して還付する場合 当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
二  租税条約の規定により割引債の償還差益について所得税が軽減される相手国居住者等に対して還付する場合 当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から期間対応差益(当該割引債の償還差益に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に当該期間対応差益に対して適用される限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
2  株主等償還差益(割引債の償還差益のうち法第三条の三第二項 に規定する償還差益に相当する部分であつて所得税の免除又は軽減を定める租税条約の規定の適用があるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)につき、同条第二項 の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  租税条約の規定により株主等償還差益について所得税が免除される法第三条の三第二項 に規定する外国法人(以下この条において「外国法人」という。)に対して還付する場合 株主等償還差益に対する所得税の額(当該株主等償還差益に係る割引債の償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該割引債の償還差益の額のうちに当該株主等償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。次号において同じ。)に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
二  租税条約の規定により株主等償還差益について所得税が軽減される外国法人に対して還付する場合 株主等償還差益に対する所得税の額に当該外国法人の当該株主等償還差益に係る割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から当該株主等償還差益に係る期間対応差益(当該株主等償還差益に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に当該株主等償還差益に係る期間対応差益に対して適用される限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
3  相手国居住者等である外国法人が支払を受ける割引債の償還差益に当該相手国居住者等に係る相手国等以外の相手国等との間の租税条約に係る株主等償還差益が含まれている場合において、当該外国法人に対して法第三条の三第二項 の規定により還付する所得税の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一  当該償還差益について適用される当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定により当該償還差益について所得税が免除される場合 零
二  当該償還差益について適用される前号の租税条約の規定により当該償還差益について所得税が軽減される場合 前項第一号又は第二号の規定により計算した金額から第一項第二号の規定により計算した金額に当該償還差益の額のうちに当該株主等償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
4  第一項各号及び第二項第一号に規定する源泉徴収による所得税の額とは、租税特別措置法第四十一条の十二第三項 の規定により徴収される所得税の額(当該所得税の額が明らかでないときは、当該割引債の券面金額から当該割引債に係る租税特別措置法施行令 (昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の十一第一項 に規定する最終発行日における発行価額等を控除した残額(当該割引債が外国法人が同法第二条第一項第一号 に規定する国外において発行したものであるときは、同法第四十一条の十二第三項 に規定する政令で定める金額)に、当該割引債の発行の際に同法第四十一条の十二第三項 の規定により当該割引債に係る償還差益について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額とし、その割引債が償還期限を繰り上げて償還されたもの又は当該期限前に買入消却されたものであるときは、その所得税の額から同条第五項 の規定により還付される金額を控除した残額とする。)をいう。
5  第一項各号及び第二項各号に規定する所有期間割合とは、割引債の発行の日(その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日)から償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)の日までの期間の月数(当該割引債が租税特別措置法第四十一条の十二第九項 に規定する短期公社債である場合には、日数。以下この項において同じ。)のうちに当該割引債を所有していた期間(その償還の日まで引き続く期間に限る。)の月数の占める割合をいう。
6  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、所有していた期間にあつてはこれを一月とし、発行の日から償還の日までの期間にあつてはこれを切り捨てたところによるものとし、同項の割合が一を超えるときは、これを一とする。
7  法第三条の三第一項 又は第二項 の規定による還付は、相手国居住者等又は外国法人が総務省令、財務省令で定めるところにより還付請求書を提出した場合に限り、割引債の償還の際、還付する。
8  租税特別措置法施行令第二十六条の十二第二項 後段及び第二十六条の十四 の規定は、前項の還付をする金額について準用する。
9  租税条約の規定により割引債の償還差益について所得税が免除され、又は軽減される相手国居住者等に対する租税特別措置法施行令第二十六条の十一 の規定の適用については、同条第一項 中「により計算した金額」とあるのは「に準じて計算した金額から租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第三条第一項から第三項までの規定により計算した還付する金額を控除した残額」と、「同条第一項第一号」とあるのは「法人税法施行令第百四十条の二第一項第一号 」とする。

(住民税に租税条約が適用される場合の限度税率)
第四条  法第四条第八項 に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率とする。
一  限度税率が百分の五である場合 百分の四・二
二  限度税率が百分の十である場合 百分の八・五
三  限度税率が百分の十二である場合 百分の十・二
四  限度税率が百分の十五である場合 百分の十二・七

(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)
第四条の二  法第五条の二第一項 の規定の適用がある場合における所得税法施行令第二百六十二条第一項第三号 の規定の適用については、同号 中「に係るもの」とあるのは「及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二第一項 (保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する保険料に係るもの」と、「金額」とあるのは「金額及び当該保険料の金額」とする。
2  法第五条の二第二項 に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額にその年における同条第一項 に規定する保険料又は同条第三項 に規定する特定社会保険料の金額の計算の基礎となつた期間の月数を乗じて計算した金額とする。
一  厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第二十条第一項 に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額に保険料率(その年の十二月の属する同法第八十一条第四項 の表の上欄に掲げる月分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する金額
二  厚生年金保険法第二十四条の三第一項 後段の規定により定められる標準賞与額の限度額に保険料率を乗じて得た額の二分の一に相当する金額に三を乗じてこれを十二で除して計算した金額
三  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第四十条第一項 に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額に保険料率(同法第百六十条第一項 の規定により同項 の一般保険料率として決定される率のうち最も高いものをいう。次号において同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する金額
四  健康保険法第四十五条第一項 ただし書の規定により定められる標準賞与額の限度額に保険料率を乗じて得た額の二分の一に相当する金額を十二で除して計算した金額
3  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。
4  法第五条の二第五項 に規定する特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中に支払つた又は控除される同項 の特定社会保険料の金額(同条第三項 又は第六項 の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)に百分の二十を乗じて計算した金額とする。
5  法第五条の二第五項 に規定する相手国居住者等は、同項 の規定による還付を受けようとする場合には、その年の翌年一月一日(同日前に同項 の特定社会保険料の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、当該相手国居住者等の氏名及び住所又は居所、当該特定社会保険料の金額その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した還付請求書に総務省令、財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6  その年十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者(所得税法第二条第一項第三号 に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)である者でその年において非居住者(同条第一項第五号 に規定する非居住者をいう。以下この項において同じ。)であつた期間を有するものにつき、居住者であつた期間内に支払つた又は控除される法第五条の二第一項 に規定する保険料がある場合及び非居住者であつた期間内に生じた同条第三項 に規定する給与又は報酬から支払つた又は控除される同項 に規定する特定社会保険料がある場合における所得税法施行令第二百五十八条 の規定の適用については、同条第一項第一号 中「所得の金額を」とあるのは「所得の金額(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (以下「租税条約等実施特例法」という。)第五条の二第三項 (保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の規定により読み替えられた法第二十八条 又は第五十七条の二 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において同じ。)を」と、同項第六号 中「税率)」とあるのは「税率)(租税条約等実施特例法第五条の二第六項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「所得税の額を計算し」とあるのは「所得税の額(当該所得税の額が租税条約等実施特例法第五条の二第五項 の規定の適用を受ける同項 の給与又は報酬に係るものである場合には、同項 の規定により還付された金額を控除した残額とする。)を計算し」と、同条第三項第三号 中「社会保険料の金額」とあるのは「社会保険料(租税条約等実施特例法第五条の二第一項 の規定により法第七十四条第二項 に規定する社会保険料とみなされる租税条約等実施特例法第五条の二第一項 に規定する保険料を含む。)の金額」とする。

(租税条約に基づく認定)
第五条  法第六条の二第八項 に規定する政令で定める場合は、同条第一項 から第五項 までの租税条約に基づく認定を受けたこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人につき同条第六項 に規定する理由がなくなつた場合、当該租税条約に基づく認定時において同項 に規定する理由がなかつたことが当該租税条約に基づく認定後に判明した場合又は同項 の規定により提出された申請書(同項 の添付書類を含む。)若しくは同条第十一項 の規定により提出された書類に虚偽の記載があつた場合とする。

(還付加算金を付さないこととする要件等)
第六条  法第七条第一項 の規定の適用を受けた同項 に規定する内国法人の法人税法第二条第十八号 に規定する利益積立金額又は同条第十八号の二 に規定する連結利益積立金額の計算については、同項 の規定により減額される所得の金額又は連結所得の金額のうち相手国居住者等に支払われない金額は、法人税法施行令第九条第一項第一号 イに規定する所得の金額又は同令第九条の二第一項第一号 イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。
2  法第七条第四項 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  法第七条第一項 に規定する租税の課税標準等又は税額等(次号において「租税の課税標準等又は税額等」という。)につき財務大臣が相手国等の権限ある当局との間で当該相手国等との間の租税条約に基づく合意をしたこと。
二  前号の相手国等が、同号の合意に基づき相手国居住者等に係る租税の課税標準等又は税額等が計算されたことにより当該相手国居住者等が納付すべき租税に係る延滞税に相当する税のうち、その計算の基礎となる期間で財務大臣が当該相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除すること。

   附 則

 この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。


   附 則 (昭和六二年一二月一日政令第三九〇号)

 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。


   附 則 (平成四年三月三一日政令第八七号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年一二月九日政令第三七〇号)

 この政令は、平成四年十二月十六日から施行する。


   附 則 (平成一一年三月三一日政令第一二〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇七号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条   この政令の施行の日前に大蔵大臣がした第百三十四条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第五条第一号に規定する租税条約に基づく合意は、財務大臣がした第百三十四条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第五条第一号に規定する租税条約に基づく合意とみなす。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第一三九号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月三一日政令第一〇四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一二一号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四  第一条中地方税法施行令第七条の九の改正規定、同令第七条の九の二を同令第七条の九の三とし、同令第七条の九の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十一及び第七条の十三の三の改正規定、同令第七条の十六の二を削る改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第八条の三、第九条の十四、第九条の十五第一項、第九条の十八、第九条の十九第一項、第九条の二十二、第九条の二十三第一項、第三十八条第一号及び第四十六条の二から第四十六条の三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の三及び第四十八条の三の二の改正規定、同条を同令第四十八条の三の三とし、同令第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の五の二及び第四十八条の六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定(「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第四十八条の八、第四十八条の九及び第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までの改正規定並びに同令附則第四条から第四条の四までの改正規定、同令附則第五条の次に二条を加える改正規定、同令附則第五条の二第三項の改正規定(「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第五条の四とする改正規定、同令附則第五条の二の二の表第四十八条の十の項、第四十八条の十一の二第一項の項、第四十八条の十一の六第一項の項、第四十八条の十一の九第一項の項及び第四十八条の十一の十二第一項の項の改正規定、同条を同令附則第五条の五とする改正規定、同令附則第六条の二を削り、同令附則第六条の二の二を同令附則第六条の二とする改正規定、同令附則第十六条の三及び第十七条の改正規定、同令附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十九項の」を「第二十条の二第二十一項の」に改める部分及び同項第一号の改正規定を除く。)、同条に三項を加える改正規定、同令附則第十七条の二の二及び第十七条の三の改正規定、同令附則第十八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の三の改正規定(同条第三項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の四から第十八条の六までの改正規定、同令附則第十八条の六の二を削る改正規定、同令附則第十八条の七、第十八条の七の二及び第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二条第三項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第十条から第十二条まで、第十四条並びに第十六条の規定 平成十九年四月一日

   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一三四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定は、所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月三〇日政令第九一号)


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条の次に一条を加える改正規定、第二条の二第三項の改正規定及び第六条第一項の改正規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
二  第五条第一項に一号を加える改正規定 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日

   附 則 (平成二〇年四月三〇日政令第一五二号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  第一条中地方税法施行令第九条の二十の改正規定並びに同令附則第十六条の二の十の次に一条を加える改正規定、同令附則第十八条の四第三項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第四項」を「附則第三十五条の二の六第八項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第十項」を「附則第三十五条の二の六第十八項」に改める部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同令附則第十八条の五の改正規定(同条第九項の表法第四十五条の二第一項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。)、同表法第四十五条の二第一項第六号の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。)、同表法第四十五条の二第三項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。)、同条第十八項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に、「第三十七条の十二の二第一項」を「第三十七条の十二の二第六項」に改める部分を除く。)、同条第十九項の表法第三百十七条の二第一項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。)、同表法第三百十七条の二第一項第六号の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。)及び同表法第三百十七条の二第三項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。)を除く。)、同令附則第十八条の六第三項及び第六項の改正規定、同条第二十四項の改正規定(「第三十七条の十二の二第五項」を「第三十七条の十二の二第十一項」に改める部分に限る。)、同条第二十七項の改正規定(「附則第三十五条の三第十四項」を「附則第三十五条の三第十二項」に改める部分を除く。)並びに同令附則第十八条の八の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第五項及び第八項から第十二項まで、第七条第六項、第九項及び第十項並びに第十一条第二項の規定並びに附則第十三条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第二条の四第六項及び第八項の改正規定(「第十八条の六第三十三項第一号」を「第十八条の六第二十八項第一号」に改める部分に限る。)並びに同令第二条の五の改正規定を除く。) 平成二十二年一月一日

(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条  前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第二条の五の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二〇年四月三〇日政令第一六〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項に一号を加える改正規定は、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。


   附 則 (平成二二年三月三一日政令第四五号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二二年三月三一日政令第五七号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、同年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月三〇日政令第一九五号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月三〇日政令第二〇二号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第一条中地方税法施行令第五十六条の八十八の二及び第五十六条の八十九第一項の改正規定並びに同令附則第十八条の五、第十八条の六第三十一項第三号及び第十八条の七の二第十五項第三号の改正規定並びに附則第九条の規定 平成二十五年四月一日