租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第二十六号)

最終改正:平成二三年六月三〇日法律第八二号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十二年三月三十一日法律第六号 (一部未施行)
平成二十三年三月三十一日法律第七号 (一部未施行)
平成二十三年五月二十五日法律第四十九号 (未施行)
平成二十三年六月十五日法律第六十六号 (未施行)
平成二十三年六月二十二日法律第七十号 (未施行)
平成二十三年六月二十九日法律第八十号 (未施行)
平成二十三年六月三十日法律第八十二号 (一部未施行)

 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の全部を改正する。


 第一章 総則(第一条―第二条の二)
 第二章 所得税法の特例
  第一節 利子所得及び配当所得(第三条―第九条の七)
  第二節 不動産所得及び事業所得
   第一款 特別税額控除及び減価償却の特例(第十条―第十九条)
   第二款 準備金(第二十条―第二十一条)
   第三款 鉱業所得の課税の特例(第二十二条―第二十四条)
   第四款 農業所得の課税の特例(第二十四条の二―第二十五条)
   第五款 その他の特例(第二十五条の二―第二十八条の四)
  第三節 給与所得及び退職所得(第二十九条―第二十九条の六)
  第四節 山林所得及び譲渡所得等
   第一款 山林所得の課税の特例(第三十条・第三十条の二)
   第二款 長期譲渡所得の課税の特例(第三十一条―第三十一条の四)
   第三款 短期譲渡所得の課税の特例(第三十二条)
   第四款 収用等の場合の譲渡所得の特別控除等(第三十三条―第三十三条の五)
   第五款 特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除(第三十四条―第三十四条の三)
   第六款 居住用財産の譲渡所得の特別控除(第三十五条)
   第六款の二 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除(第三十五条の二)
   第七款 譲渡所得の特別控除額の特例(第三十六条)
   第七款の二 居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例(第三十六条の二―第三十六条の五)
   第八款 特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例(第三十七条―第三十七条の九の五)
   第九款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第三十七条の十―第三十八条)
   第十款 その他の特例(第三十九条―第四十条の三)
  第四節の二 居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
   第一款 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第四十条の四―第四十条の六)
   第二款 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第四十条の七―第四十条の九)
  第五節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除(第四十一条―第四十一条の三の二)
  第六節 その他の特例(第四十一条の四―第四十二条の三)
 第三章 法人税法の特例
  第一節 中小企業者等の法人税率の特例(第四十二条の三の二)
  第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例(第四十二条の四―第五十四条)
  第二節 準備金等(第五十五条―第五十七条の十)
  第三節 鉱業所得の課税の特例(第五十八条・第五十九条)
  第三節の二 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例(第五十九条の二)
  第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例(第六十条)
  第三節の四 国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例(第六十条の二)
  第三節の五 認定研究開発事業法人等の課税の特例(第六十条の三)
  第四節 協同組合の課税の特例(第六十一条)
  第四節の二 認定農業生産法人等の課税の特例(第六十一条の二・第六十一条の三)
  第四節の三 交際費等の課税の特例(第六十一条の四)
  第五節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第六十二条・第六十二条の二)
  第五節の二 土地の譲渡等がある場合の特別税率(第六十二条の三・第六十三条)
  第六節 資産の譲渡の場合の課税の特例
   第一款 収用等の場合の課税の特例(第六十四条―第六十五条の二)
   第二款 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除(第六十五条の三―第六十五条の五)
   第二款の二 特定の長期所有土地等の所得の特別控除(第六十五条の五の二)
   第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例(第六十五条の六)
   第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第六十五条の七―第六十六条の二)
  第七節 景気調整のための課税の特例(第六十六条の三)
  第七節の二 国外関連者との取引に係る課税の特例等(第六十六条の四・第六十六条の四の二)
  第七節の三 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十六条の五)
  第七節の四 内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
   第一款 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第六十六条の六―第六十六条の九)
   第二款 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第六十六条の九の二―第六十六条の九の五)
  第八節 その他の特例(第六十六条の十―第六十八条の七)
  第九節 中小企業者等である連結法人の法人税率の特例(第六十八条の八)
  第十節 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例(第六十八条の九―第六十八条の四十二)
  第十一節 連結法人の準備金等(第六十八条の四十三―第六十八条の五十九)
  第十二節 削除
  第十三節 連結法人の鉱業所得の課税の特例(第六十八条の六十一・第六十八条の六十二)
  第十三節の二 対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例(第六十八条の六十二の二)
  第十四節 連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例(第六十八条の六十三)
  第十四節の二 国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例(第六十八条の六十三の二)
  第十四節の三 連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例(第六十八条の六十三の三)
  第十五節 連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例(第六十八条の六十四・第六十八条の六十五)
  第十六節 連結法人の交際費等の課税の特例(第六十八条の六十六)
  第十七節 連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第六十八条の六十七)
  第十八節 連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率(第六十八条の六十八・第六十八条の六十九)
  第十九節 連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例
   第一款 収用等の場合の課税の特例(第六十八条の七十―第六十八条の七十三)
   第二款 特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除(第六十八条の七十四―第六十八条の七十六)
   第二款の二 特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除(第六十八条の七十六の二)
   第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例(第六十八条の七十七)
   第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第六十八条の七十八―第六十八条の八十五の三)
  第二十節 削除
  第二十一節 連結法人の景気調整のための課税の特例(第六十八条の八十七)
  第二十二節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等(第六十八条の八十八・第六十八条の八十八の二)
  第二十三節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十八条の八十九)
  第二十四節 連結法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
   第一款 連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十―第六十八条の九十三)
   第二款 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十三の二―第六十八条の九十三の五)
  第二十五節 連結法人のその他の特例(第六十八条の九十四―第六十八条の百十一)
 第四章 相続税法の特例(第六十九条―第七十条の十三)
 第四章の二 地価税法の特例(第七十一条―第七十一条の十七)
 第五章 登録免許税法の特例(第七十二条―第八十四条の六)
 第六章 消費税法等の特例
  第一節 消費税法の特例(第八十五条―第八十六条の五)
  第二節 酒税法の特例(第八十七条―第八十七条の八)
  第二節の二 たばこ税法の特例(第八十八条―第八十八条の四)
  第三節 揮発油税法及び地方揮発油税法の特例(第八十八条の五―第九十条の三)
  第三節の二 石油石炭税法の特例(第九十条の四―第九十条の七)
  第三節の三 航空機燃料税法の特例(第九十条の八―第九十条の九)
  第三節の四 自動車重量税法の特例(第九十条の十―第九十条の十三)
  第四節 印紙税法の特例(第九十一条―第九十二条)
 第七章 利子税等の割合の特例(第九十三条―第九十六条)
 第八章 雑則(第九十七条―第九十八条)
 附則

   第一章 総則


(趣旨)
第一条  この法律は、当分の間、所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)、相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)、地価税法 (平成三年法律第六十九号)、登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号)、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)、酒税法 (昭和二十八年法律第六号)、たばこ税法 (昭和五十九年法律第七十二号)、揮発油税法 (昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法 (昭和三十年法律第百四号)、石油石炭税法 (昭和五十三年法律第二十五号)、航空機燃料税法 (昭和四十七年法律第七号)、自動車重量税法 (昭和四十六年法律第八十九号)、印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)、国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)及び国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)の特例を設けることについて規定するものとする。

(用語の意義)
第二条  第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  国内又は国外 それぞれ所得税法第二条第一項第一号 又は第二号 に規定する国内又は国外をいう。
一の二  居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第二条第一項第三号 又は第五号 に規定する居住者又は非居住者をいう。
二  内国法人又は外国法人 それぞれ所得税法第二条第一項第六号 又は第七号 に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ同項第八号 に規定する人格のない社団等で、第一号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
三  国内に恒久的施設を有する非居住者 所得税法第百六十四条第一項第一号 から第三号 までに掲げる非居住者をいう。
四  国内に恒久的施設を有する外国法人 法人税法第百四十一条第一号 から第三号 までに掲げる外国法人をいう。
五  法人課税信託、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券 それぞれ所得税法第二条第一項第八号の三 から第十三号 まで、第十五号から第十五号の五まで又は第十七号に規定する法人課税信託、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券をいう。
六  減価償却資産 所得税法第二条第一項第十九号 に規定する減価償却資産をいう。
七  利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款 に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。
八  配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款 に規定する配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
九  総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 それぞれ所得税法第二十二条第二項 又は第三項 に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。
十  確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号 に規定する確定申告書をいう。
十一  青色申告書 所得税法第二条第一項第四十号 に規定する青色申告書をいう。
十二  期限後申告書 国税通則法第十八条第二項 に規定する期限後申告書をいう。
十三  修正申告書 国税通則法第十九条第三項 に規定する修正申告書をいう。
十四  確定申告期限 所得税法第二条第一項第四十一号 に規定する確定申告期限をいう。
十五  更正の請求 国税通則法第二十三条第二項 に規定する更正の請求をいう。
2  第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  国内又は国外 それぞれ法人税法第二条第一号 又は第二号 に規定する国内又は国外をいう。
一の二  内国法人又は外国法人それぞれ法人税法第二条第三号 又は第四号 に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ次号に規定する人格のない社団等で、前号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
二  人格のない社団等 法人税法第二条第八号 に規定する人格のない社団等をいう。
三  被合併法人 法人税法第二条第十一号 に規定する被合併法人をいう。
四  合併法人 法人税法第二条第十二号 に規定する合併法人をいう。
五  分割法人 法人税法第二条第十二号の二 に規定する分割法人をいう。
六  分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三 に規定する分割承継法人をいう。
七  現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四 に規定する現物出資法人をいう。
八  被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五 に規定する被現物出資法人をいう。
九  現物分配法人 法人税法第二条第十二号の六 に規定する現物分配法人をいう。
十  被現物分配法人 法人税法第二条第十二号の六の二 に規定する被現物分配法人をいう。
十の二  株式交換完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の三 に規定する株式交換完全子法人をいう。
十の三  株式移転完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の五 に規定する株式移転完全子法人をいう。
十の四  連結親法人 法人税法第二条第十二号の七の二 に規定する連結親法人をいう。
十の五  連結子法人 法人税法第二条第十二号の七の三 に規定する連結子法人をいう。
十の六  連結法人 法人税法第二条第十二号の七の四 に規定する連結法人をいう。
十の七  連結完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の七 に規定する連結完全支配関係をいう。
十一  適格合併 法人税法第二条第十二号の八 に規定する適格合併をいう。
十二  分割型分割 法人税法第二条第十二号の九 に規定する分割型分割をいう。
十三  分社型分割 法人税法第二条第十二号の十 に規定する分社型分割をいう。
十四  適格分割 法人税法第二条第十二号の十一 に規定する適格分割をいう。
十五  適格分割型分割 法人税法第二条第十二号の十二 に規定する適格分割型分割をいう。
十六  適格分社型分割 法人税法第二条第十二号の十三 に規定する適格分社型分割をいう。
十七  適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四 に規定する適格現物出資をいう。
十八  適格現物分配 法人税法第二条第十二号の十五 に規定する適格現物分配をいう。
十九  事業年度 法人税法第十三条 及び第十四条 に規定する事業年度をいう。
十九の二  連結事業年度 法人税法第十五条の二 に規定する連結事業年度をいう。
二十  利益積立金額 法人税法第二条第十八号 に規定する利益積立金額をいう。
二十の二  連結利益積立金額 法人税法第二条第十八号の二 に規定する連結利益積立金額をいう。
二十一  連結個別利益積立金額 法人税法第二条第十八号の三 に規定する連結個別利益積立金額をいう。
二十二  連結所得 法人税法第二条第十八号の四 に規定する連結所得をいう。
二十二の二  欠損金額 法人税法第二条第十九号 に規定する欠損金額をいう。
二十二の三  連結欠損金額 法人税法第二条第十九号の二 に規定する連結欠損金額をいう。
二十三  棚卸資産 法人税法第二条第二十号 に規定する棚卸資産をいう。
二十四  固定資産 法人税法第二条第二十二号 に規定する固定資産をいう。
二十五  減価償却資産 法人税法第二条第二十三号 に規定する減価償却資産をいう。
二十六  損金経理 法人税法第二条第二十五号 に規定する損金経理をいう。
二十六の二  法人課税信託 法人税法第二条第二十九号の二 に規定する法人課税信託をいう。
二十七  確定申告書等 法人税法第二条第三十号 に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項 各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第二条第三十一号 に規定する確定申告書をいう。
二十七の二  連結確定申告書等 法人税法第二条第三十一号の二 に規定する連結中間申告書で同法第八十一条の二十第一項 各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第二条第三十二号 に規定する連結確定申告書をいう。
二十八  青色申告書 法人税法第二条第三十七号 に規定する青色申告書をいう。
二十九  期限後申告書 国税通則法第十八条第二項 に規定する期限後申告書をいう。
3  第四章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  期限内申告書 国税通則法第十七条第二項 に規定する期限内申告書をいう。
二  期限後申告書 国税通則法第十八条第二項 に規定する期限後申告書をいう。
三  修正申告書 国税通則法第十九条第三項 に規定する修正申告書をいう。
4  第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  酒類 酒税法第二条第一項 に規定する酒類をいう。
二  酒類製造者 酒税法第七条第一項 に規定する酒類製造者をいう。
三  製造たばこ たばこ税法第三条 に規定する製造たばこをいう。
四  製造たばこ製造者 たばこ税法第六条第四項 に規定する製造たばこ製造者をいう。
五  原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭それぞれ石油石炭税法第二条第一号 から第四号 までに規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭をいう。
六  航空機燃料 航空機燃料税法第二条第二号 に規定する航空機燃料をいう。
七  保税地域 関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条 に規定する保税地域をいう。

(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
第二条の二  法人税法第二条第二十九号の二 に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第四章から第六章までを除く。)の規定を適用する。
2  所得税法第六条の二第二項 及び第六条の三 の規定は、前項の規定を次章において適用する場合について準用する。
3  法人税法第四条の六第二項 、第四条の七及び第四条の八の規定は、第一項の規定を第三章において適用する場合について準用する。
4  前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
   第二章 所得税法 の特例

    第一節 利子所得及び配当所得


(利子所得の分離課税等)
第三条  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるものにあつては、政令で定める日。第三項及び次条において同じ。)以後に国内において支払を受けるべき所得税法第二十三条第一項 に規定する利子等(政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「利子等」という。)については、同法第二十二条 及び第八十九条 並びに第百六十五条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2  前項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第二号 又は第三号 に掲げる非居住者が支払を受ける利子等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用しない。
3  昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者並びに業務に関連して他人のために名義人として利子等の支払を受ける者から当該利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及び当該名義人として当該利子等の支払を受ける者については、所得税法第二百二十四条第一項 から第三項 まで、第二百二十五条第一項及び第二百二十八条第一項のうち当該利子等に係る部分の規定は、適用しない。

(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)
第三条の二  内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し国内において昭和六十三年四月一日以後に支払うべき利子等又は投資信託(公社債投資信託、特定株式投資信託(信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、その受益権が金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。以下この節において同じ。)及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得税法第二十四条第一項 に規定する配当等(同項 に規定する剰余金の配当を除く。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等の支払に関する同法第二百二十五条第一項 の調書を同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項 の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日(無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、投資信託(特定株式投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券の収益の分配に関するものについては、その支払をした日)の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。

(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)
第三条の三  居住者が、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(政令で定めるものを除く。)の利子又は収益の分配に係る所得税法第二十三条第一項 に規定する利子等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等については、同法第二十二条 及び第八十九条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2  内国法人は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
3  昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額(次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4  前項の場合において、昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される所得税法第九十五条第一項 に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外公社債等の利子等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。この場合において、当該居住者に対する同条 の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
5  第三項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号 に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法 、国税通則法 及び国税徴収法 の規定を適用する。この場合において、国外公社債等の利子等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法 の規定の適用については、同法第六十八条第一項 及び第八十一条の十四第一項 中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第二項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)に規定する国外公社債等の利子等」と、「同法」とあるのは「所得税法 又は租税特別措置法」とする。
6  所得税法 別表第一に掲げる内国法人(以下この項において「公共法人等」という。)又は第八条第一項 に規定する金融機関(内国法人に限る。)若しくは同条第二項 に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者を経由して税務署長に提出したときは、当該国外公社債等の利子等の額のうち、当該公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等が当該国外公社債等の利子等に係る公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の金額として政令で定める金額については、第二項及び第三項の規定は、適用しない。
7  第五項に定めるもののほか、国外公社債等の利子等に係る所得税法第二百二十四条 及び第二百二十五条 の規定の特例その他第一項 から第四項 まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
第三条の四  国内に住所を有する個人で所得税法第十条第一項 に規定する障害者等(次条において「障害者等」という。)であるものが、平成六年一月一日以後に同項 に規定する預入等をする同項 に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券に係る同法第十条 の規定の適用については、同条第七項第一号 中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。

(障害者等の少額公債の利子の非課税)
第四条  国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この項において「販売機関の営業所等」という。)において、国債及び地方債で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「公債」という。)を購入する場合において、政令で定めるところにより、その購入の際その公債につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この項において「特別非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、その公債の利子の各計算期間ごとにその計算期間を通じて(その公債が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該計算期間に対応する利子については、所得税を課さない。
一  その公債につき社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていること。
二  その公債の額面金額と当該販売機関の営業所等において特別非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の公債の額面金額との合計額が、その個人が当該販売機関の営業所等を経由して提出した次項において準用する所得税法第十条第三項 の特別非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号 に掲げる最高限度額(同条第四項 の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額)を超えないこと。
2  所得税法第十条第二項 から第八項 までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第二項 及び第八項 中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、同条第三項 、第七項及び第八項中「第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と読み替えるものとする。
3  国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、平成六年一月一日以後に購入する公債に係る前二項の規定の適用については、前項において準用する所得税法第十条第七項第一号 中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。

(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)
第四条の二  勤労者財産形成促進法 (昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号 に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。)において同法第六条第四項 に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成住宅貯蓄」という。)の預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条及び次条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成住宅貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」という。)を、同法第二条第二号 に規定する賃金の支払者(所得税法第百九十四条第四項 に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第十四条第二項 に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を同法第十四条第二項 に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げるものについては、所得税を課さない。
一  その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(第五項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子
二  その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託が貸付信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて社債、株式等の振替に関する法律 に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。) その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配
三  その有価証券につき、その利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、社債、株式等の振替に関する法律 に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配
四  その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、その生命保険若しくは損害保険の保険期間又は生命共済の共済期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る保険料の金額又は共済掛金の額の合計額を控除した金額に相当する差益
2  前項の規定は、第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した賃金の支払者に係る前項に規定する勤労者に該当しないこととなつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をしている財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち、当該政令で定める場合に該当することとなつた日以後支払を受けるべきもので政令で定めるものについては、適用しない。
3  財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、次項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。
4  第一項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。)に、勤務先(特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第七項において同じ。)の長の第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
一  当該金融機関の営業所等、第一項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二  第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別
三  当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成住宅貯蓄で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額
四  既に次条第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した金融機関の営業所等の名称及び同項第三号の最高限度額(同条第五項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
5  財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
6  前二項の場合において、財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は前項の申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
7  財産形成非課税住宅貯蓄申告書は、第一項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税住宅貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。
一  財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号に掲げる最高限度額が五百五十万円を超えるものである場合
二  財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号及び第四号に掲げる最高限度額の合計額が五百五十万円を超えるものである場合
8  第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産形成非課税住宅貯蓄申込書及び財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9  勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号 ロ若しくはハ、同項第二号 ハ若しくはニ又は同項第三号 ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前五年内に支払われた第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法 の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第二条第一項第四十五号 に規定する源泉徴収に関する事項その他この項 及び同法 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)
第四条の三  前条第一項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第六条第二項 に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成年金貯蓄」という。)の預入等をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成年金貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申込書」という。)を、前条第一項に規定する賃金の支払者(所得税法第百九十四条第四項 に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第十四条第二項 に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を同法第十四条第二項 に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げるものについては、所得税を課さない。
一  その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(第五項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子
二  その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配
三  その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、その有価証券の利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配
四  その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、勤労者財産形成年金貯蓄契約の締結の日から当該契約に定める年金支払開始日(勤労者財産形成促進法第六条第二項第二号 ロ又は第三号 ロに規定する年金支払開始日をいう。)までの期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる年金(当該契約が災害、疾病その他やむを得ない事情により解約された場合に支払われる解約返戻金その他の政令で定める金銭を含む。)の額のうち当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を超える部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する差益
2  前項の規定は、第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく金銭の支払を勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号 ロ、第二号ロ又は第三号ロに定める方法以外の方法により受けた場合その他の政令で定める場合には、当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づき預入等をした財産形成年金貯蓄に係る前項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち政令で定めるものについては、適用しない。
3  財産形成非課税年金貯蓄申込書は、次項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。
4  第一項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」という。)に、勤務先(特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第七項において同じ。)の長の第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第一項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
一  当該金融機関の営業所等、第一項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二  第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別
三  当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成年金貯蓄で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額
四  既に金融機関の営業所等を経由して前条第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出している場合には、当該金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した同項第三号の最高限度額(同条第五項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
5  財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を、当該財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
6  前二項の場合において、財産形成非課税年金貯蓄申告書又は前項の申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
7  財産形成非課税年金貯蓄申告書は、第一項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税年金貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。
一  財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された第四項第三号に掲げる最高限度額が五百五十万円(生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金に係るものその他政令で定めるものにあつては、三百八十五万円)を超えるものである場合
二  財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された第四項第三号及び第四号に掲げる最高限度額の合計額が五百五十万円を超えるものである場合
8  第一項に規定する勤労者が、同項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄を金融機関の営業所等において預入等をした場合には、その者は、当該財産形成年金貯蓄に係る有価証券又は預金証書その他の証書につき、保管の委託、社債、株式等の振替に関する法律 に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていなければならないものとし、金融機関の営業所等の長は、当該財産形成年金貯蓄の預入等の受入れをする場合には、政令で定めるところにより、各人別の口座を設け、当該財産形成年金貯蓄に関する事項を当該口座により管理しなければならない。
9  第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産形成非課税年金貯蓄申込書及び財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合又は同項の賃金の支払者に係る勤労者でないこととなつた場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10  勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号 ロ若しくはハ、同項第二号 ロ若しくはハ又は同項第三号 ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実(当該事実が生じた日が同項第一号 ロ又は同項第二号 ロ若しくは同項第三号 ロに規定する年金支払開始日以後である場合には、当該年金支払開始日以後五年以内に生じた当該事実に限る。)が生じた日前五年内に支払われた第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法 の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第二条第一項第四十五号 に規定する源泉徴収に関する事項その他この項 及び同法 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)
第四条の四  勤労者財産形成促進法第二条第一号 に規定する勤労者(第三項において「勤労者」という。)が、同法第六条第一項 、第二項又は第四項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第三項において「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)に係る生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約(次項において「勤労者財産形成貯蓄保険契約等」という。)に基づき支払を受ける差益(当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を控除した残額又は第四条の二第一項第四号若しくは前条第一項第四号に規定する差益をいう。)については、所得税法第二十三条第一項 に規定する利子等とみなして、同法 及びこの章の規定を適用する。
2  勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、所得税法第七十六条第一項 及び第二項並びに第七十七条第一項の規定は、適用しない。
3  勤労者が、勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき購入した公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権につき、当該証券投資信託の終了(当該証券投資信託の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該証券投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約があつた場合において、当該終了又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該証券投資信託について信託されている金額(当該証券投資信託の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額は、第三十七条の十第四項の規定にかかわらず、当該金額を同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、所得税法 及びこの章の規定を適用する。

(特定寄附信託の利子所得の非課税)
第四条の五  特定寄附信託契約に基づき設定された信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配(公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、当該公社債又は貸付信託の受益権が当該信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。第三項及び第五項において「利子等」という。)については、所得税を課さない。
2  前項に規定する特定寄附信託契約とは、居住者が、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)との間で締結した当該居住者を受益者とする信託契約で、当該信託財産を所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金(同条第三項の規定又は第四十一条の十八の二第一項の規定により特定寄附金とみなされたものを含む。)のうち民間の団体が行う公益を目的とする事業に資するものとして政令で定めるもの(第五項において「対象特定寄附金」という。)として支出することを主たる目的とすることその他計画的な寄附が適正に実施されるための要件として政令で定める要件が定められているものをいう。
3  第一項の規定は、前項の居住者が、特定寄附信託契約の締結の後、最初に第一項の規定の適用を受けようとする利子等の支払を受ける日の前日までに、その者の氏名、住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(次項及び第七項において「特定寄附信託申告書」という。)に、当該特定寄附信託契約の契約書の写しを添付して、これを当該特定寄附信託に係る受託者を経由し、その居住者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4  前項の場合において、特定寄附信託申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の受託者においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
5  特定寄附信託契約又はその履行につき、その信託財産を対象特定寄附金として支出することを主たる目的としなくなつたことその他の計画的な寄附が適正に実施されていないと認められる事実として政令で定める事実が生じた場合には、当該特定寄附信託契約の締結の時から当該事実が生じた日までの間に支払われた利子等については、第一項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において当該利子等の支払があつたものと、当該特定寄附信託の受託者が当該利子等を支払つたものとそれぞれみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。
6  第一項の規定の適用がある場合における所得税法第七十八条の規定並びに第四十一条の十八の二及び第四十一条の十八の三の規定の適用については、同法第七十八条第二項中「学校の入学に関してするものを除く」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く」と、同条第三項中「支出した金銭」とあるのは「支出した金銭(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分を除く。)」と、第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分及びその寄附をした者」とする。
7  第三項から前項までに定めるもののほか、特定寄附信託の信託財産につき備え付けるべき帳簿に関する事項、特定寄附信託申告書を提出した者がその提出後当該特定寄附信託申告書に記載した事項を変更した又は変更する場合における届出に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(納税準備預金の利子の非課税)
第五条  納税準備預金の利子については、所得税を課さない。ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。
2  前項に規定する納税準備預金とは、租税の納付に充てることを目的として銀行その他の政令で定める金融機関に対してした預金で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているものをいう。

(振替国債等の利子の課税の特例)
第五条の二  非居住者又は外国法人で次に掲げる要件を満たすものが、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(以下この条において「営業所等」という。)又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている社債、株式等の振替に関する法律第八十八条 に規定する振替国債(同法第九十条第三項 に規定する分離利息振替国債を除く。以下この条において「振替国債」という。)又は同法第百十三条 において準用する同法第六十六条 の規定により同法 の規定の適用を受けるものとされる地方債(以下この条において「振替地方債」という。)につきその利子(第八条第一項又は第二項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(その者が当該振替国債又は当該振替地方債を引き続き所有していた期間(当該振替国債又は当該振替地方債につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。以下この条において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
一  当該非居住者又は外国法人が、振替国債又は振替地方債の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者その他の財務省令で定める者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。次号において同じ。)及び当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出していること。
二  当該非居住者又は外国法人が有する次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に定める要件
イ 振替国債 当該非居住者又は外国法人が、当該振替国債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「振替国債所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。イにおいて同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して当該利子に係る所得税法第十七条 の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
ロ 振替地方債 当該非居住者又は外国法人が、当該振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「振替地方債所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この号において同じ。)及び当該利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者を経由して当該利子に係る所得税法第十七条 の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
2  前項の規定は、外国投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二十二項 に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子については、当該外国投資信託が、証券投資信託又は公社債等運用投資信託に該当し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(第二号及び第十三項において「適格外国証券投資信託」という。)である場合に限り、適用する。
一  次に掲げる要件
イ 当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が、国外において、金融商品取引法第二条第三項 に規定する取得勧誘のうち同項第一号 に掲げる場合に該当するものに相当するものにより行われたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書(同条第十項 に規定する目論見書をいう。以下この項において同じ。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号 に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われていること。
ロ 当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が国内においても行われる場合には、次に掲げる要件を満たすこと。
(1) 当該受益権の募集が、国内において、金融商品取引法第二条第三項 に規定する取得勧誘のうち同項第一号 に掲げる場合に該当するものにより行われたものであること。
(2) (1)の募集が行われた当該受益権に係る収益の分配が国内における第三条の三第一項に規定する支払の取扱者又は第八条の三第一項に規定する支払の取扱者を通じて交付されること。
(3) 当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその募集及び収益の分配が(1)及び(2)の規定に従つて行われる旨の記載がなされていること。
二  当該外国投資信託の受益権の全てが他の適格外国証券投資信託の信託財産として取得されたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその受益権の全てが他の適格外国証券投資信託の信託財産として取得されるものである旨の記載がなされていること。
3  外国の法令に基づいて設定された信託で所得税法第十三条第三項第二号に規定する退職年金等信託に類するもの(同条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。次項において「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託(次項において「受益者等課税信託」という。)に該当するものに限る。)のうち、当該外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されるもの(以下この項及び次項において「外国年金信託」という。)の信託財産につき生ずる振替国債又は振替地方債の利子については、当該外国年金信託の受託者が当該利子の支払を受けるものとして、第一項の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「収益及び費用は」とあるのは、「収益(租税特別措置法第五条の二第三項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子を除く。)及び費用は」とする。
4  第一項の規定は、非居住者又は外国法人が民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。)に係る同法第六百六十八条に規定する組合財産(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「組合財産」という。)又は信託(受益者等課税信託に限り、外国年金信託を除く。以下この項及び第十四項において同じ。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子については、当該非居住者又は外国法人が第一項各号に掲げる要件を満たしており、かつ、当該組合契約に係る組合の業務を執行する者又は当該信託の受託者(以下この項、第十一項、第十二項及び第十四項において「業務執行者等」という。)が次に掲げる要件を満たしている場合に限り、適用する。
一  当該非居住者又は外国法人が当該組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき第一項の規定の適用を受けようとする際、当該業務執行者等が、当該組合又は当該信託の名称、当該業務執行者等の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第十項及び第十四項において「組合等届出書」という。)並びに当該組合契約に係る組合契約書又は当該信託に係る信託契約書の写し(第十項、第十四項及び第十五項において「組合契約書等の写し」という。)を、第一項第一号の規定に準じて同号の特定振替機関等を経由し、又は同号の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出していること。
二  当該非居住者又は外国法人が当該組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該業務執行者等が、当該組合契約を締結している組合員又は当該信託の受益者等の当該振替国債又は振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第十項から第十二項までにおいて「組合等所有期間明細書」という。)を、第一項第二号イの規定に準じて同号イの特定振替機関等を経由し、若しくは同号イの適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由し、又は同号ロの規定に準じて同号ロの特定振替機関等及び利子の支払をする者を経由し、若しくは同号ロの適格外国仲介業者及び特定振替機関等並びに利子の支払をする者を経由してその利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
5  第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子でその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が同項各号に掲げる要件(当該非居住者が前項の組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子については、第一項各号及び前項各号に掲げる要件)を満たしているときは、当該支払を受ける利子(所有期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税法第二百十二条の規定は、適用しない。
6  第一項及び前項の規定の適用がある場合における第三条及び第三条の二の規定の適用については、第三条第一項中「政令で定めるものを除く。以下この条及び次条」とあるのは「第五条の二第五項後段の規定の適用があるものを除く。以下この条」と、同条第三項中「受けるべき利子等の」とあるのは「受けるべき利子等(第五条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の」と、第三条の二中「内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人」とあるのは「非居住者又は外国法人」と、「支払うべき利子等」とあるのは「支払うべき第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受ける利子」と、「当該利子等」とあるのは「当該利子」とする。
7  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされる者を含む。)のうち、同法第十三条の規定に基づき国債を取り扱うことについて国から同意を得た者又は同条の規定に基づき地方債を取り扱うことについて当該地方債の発行者から同意を得た者をいう。
二  特定口座管理機関 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関(次号及び第七号において「口座管理機関」という。)のうち、特定振替機関が同法第十二条第一項の規定により口座を開設した者をいう。
三  特定間接口座管理機関 口座管理機関のうち、次のいずれかに該当するもの(外国間接口座管理機関に該当する者を除く。)をいう。
イ 特定口座管理機関が社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
ロ イ又はハの規定により特定間接口座管理機関に該当するものが社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
ハ ロの規定により特定間接口座管理機関に該当するものが社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
四  適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第百六十二条に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。
五  特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国等に所在するものをいう。
六  振替記載等 社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録をいう。
七  外国再間接口座管理機関 口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号に掲げる者に該当するものに限るものとし、内国法人を除く。次号において「外国口座管理機関」という。)のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 外国間接口座管理機関が社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
ロ イ又はハの規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
ハ ロの規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
八  外国間接口座管理機関 外国口座管理機関のうち、特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者をいう。
8  国税庁長官は、前項第四号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一  その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第四号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
二  その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること。
三  その者が第十六項に規定する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は第十七項、第十八項、第二十一項、第二十三項若しくは第二十四項に規定する通知を行うことが困難と認められる相当の理由があること。
9  国税庁長官は、第七項第四号の承認を受けた者について次のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
一  税務署長が当該承認を受けた者に対してこの条の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合において、当該者が遅滞なくこれを提出しなかつたこと。
二  前項各号のいずれかに該当する事実
10  第一項第一号若しくは第二号又は第四項第一号若しくは第二号の場合において、非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写しが第一項第一号に規定する税務署長に提出されたとき又は振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書が同項第二号イ若しくはロに規定する税務署長に提出されたときは、当該非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又は当該振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書の提出をした者からその提出の際に経由すべき特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等が受け取つた時にこれらの税務署長に提出があつたものとみなす。
11  非居住者又は外国法人で非課税適用申告書を提出した者が当該非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から設定を受けている非課税区分口座(当該非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の初日から引き続き所有している振替国債以外の振替国債につき振替記載等を行わないこととされていることその他の政令で定める要件を満たす区分(以下この項及び第二十三項において「非課税区分」という。)とそれ以外の区分(第二号において「課税区分」という。)とに分けられている口座をいう。)において振替記載等を受けている振替国債につきその利子の支払を受ける場合において、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者が、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該振替国債の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項を記載した書類を作成し、これを、当該特定振替機関等が特定振替機関に対し提出したとき(当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には、当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の特定間接口座管理機関及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関)を経由して特定振替機関に対し提出したとき)、又は当該適格外国仲介業者が当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関。以下この項において同じ。)を経由して特定振替機関に対し提出したとき(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の外国再間接口座管理機関及び当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して特定振替機関に対し提出したとき)は、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第一項第二号イの規定による振替国債所有期間明細書の提出をしたものと、業務執行者等は、その支払を受けるべき利子につき第四項第二号の規定による組合等所有期間明細書の提出をしたものと、それぞれみなす。この場合において、非課税区分において振替記載等を受けている振替国債につき支払を受ける利子に対する第一項の規定の適用については、同項中「利子(その者が当該振替国債又は当該振替地方債を引き続き所有していた期間(当該振替国債又は当該振替地方債につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。以下この条において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」とあるのは、「利子」とする。
一  非課税区分において振替記載等を受けている振替国債 当該振替国債の銘柄、その利子の額その他の財務省令で定める事項
二  課税区分において振替記載等を受けている振替国債 当該振替国債の銘柄、その利子の額、その利子に係る税額その他の財務省令で定める事項
12  非居住者又は外国法人で非課税適用申告書を提出した者が当該非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から設定を受けている非課税区分口座(当該非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の初日から引き続き所有している振替地方債以外の振替地方債につき振替記載等を行わないこととされていることその他の政令で定める要件を満たす区分(以下この項及び第二十四項において「非課税区分」という。)とそれ以外の区分(第二号において「課税区分」という。)とに分けられている口座をいう。)において振替記載等を受けている振替地方債につきその利子の支払を受ける場合において、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者が、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該振替地方債の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項を記載した書類を作成し、これを、当該特定振替機関等が特定振替機関を経由して当該利子の支払をする者に対し提出したとき(当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には、当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の特定間接口座管理機関及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関)及び特定振替機関を経由して当該利子の支払をする者に対し提出したとき)、又は当該適格外国仲介業者が当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)を経由して当該利子の支払をする者に対し提出したとき(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の外国再間接口座管理機関及び当該振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して当該利子の支払をする者に対し提出したとき)は、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第一項第二号ロの規定による振替地方債所有期間明細書の提出をしたものと、業務執行者等は、その支払を受けるべき利子につき第四項第二号の規定による組合等所有期間明細書の提出をしたものと、それぞれみなす。この場合において、非課税区分において振替記載等を受けている振替地方債につき支払を受ける利子に対する第一項の規定の適用については、同項中「利子(その者が当該振替国債又は当該振替地方債を引き続き所有していた期間(当該振替国債又は当該振替地方債につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。以下この条において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」とあるのは、「利子」とする。
一  非課税区分において振替記載等を受けている振替地方債 当該振替地方債の銘柄、その利子の額その他の財務省令で定める事項
二  課税区分において振替記載等を受けている振替地方債 当該振替地方債の銘柄、その利子の額、その利子に係る税額その他の財務省令で定める事項
13  非課税適用申告書を提出する者は、その提出の際、当該非課税適用申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者が非居住者又は外国法人(第二項の規定の適用がある場合にあつては、適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人)に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所(同項の規定の適用がある場合にあつては、当該非課税適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所並びに適格外国証券投資信託の名称並びに当該適格外国証券投資信託に係る同項の記載)を当該書類により確認しなければならないものとする。
14  非課税適用申告書を提出した者又は組合等届出書を提出した業務執行者等が、その提出後、当該非課税適用申告書に記載した氏名若しくは名称若しくは住所の変更をした場合又は当該組合等届出書に記載した第四項の組合若しくは信託の名称、当該組合若しくは信託に係る業務執行者等の氏名若しくは名称若しくは住所その他の財務省令で定める事項の変更をした場合には、これらの者は、その変更をした日以後最初に当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後の当該非課税適用申告書を提出した者の氏名若しくは名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書又はその変更をした後の当該組合若しくは信託の名称その他の財務省令で定める事項を記載した届出書及び組合契約書等の写しを、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して第一項第一号に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書又は当該届出書及び組合契約書等の写しを提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該振替国債及び振替地方債の利子については、同項の規定は、適用しない。
15  第十項の規定は、前項に規定する申告書の提出並びに同項に規定する届出書及び組合契約書等の写しの提出について、第十三項の規定は、前項に規定する申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、第十項中「第一項第一号若しくは第二号又は第四項第一号若しくは第二号」とあるのは「第十四項」と、「非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写しが第一項第一号に規定する税務署長に提出されたとき又は振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書が同項第二号イ若しくはロ」とあるのは「同項に規定する申告書又は届出書及び組合契約書等の写しが第一項第一号」と、「非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又は当該振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書」とあるのは「申告書又は届出書及び組合契約書等の写し」と、「これらの」とあるのは「当該」と、第十三項中「非課税適用申告書を提出する者」とあるのは「次項に規定する申告書を提出する者」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該申告書」と、「氏名」とあるのは「変更後の氏名」と読み替えるものとする。
16  特定振替機関等及び適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債につき帳簿を備え、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替国債又は振替地方債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
17  適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債(当該適格外国仲介業者から設定を受けている第十一項に規定する非課税区分口座又は第十二項に規定する非課税区分口座において振替記載等を受けたものを除く。以下この項において同じ。)につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等)に対し書面による方法その他政令で定める方法により通知しなければならない。この場合において、当該特定振替機関等は、当該振替国債又は振替地方債につき帳簿を備え、当該各人別に、政令で定めるところにより、これらの事項を記載し、又は記録しなければならない。
18  適格外国仲介業者は、非居住者又は外国法人が有する振替国債又は振替地方債につき第十一項に規定する非課税区分口座又は第十二項に規定する非課税区分口座の設定をする場合には、政令で定めるところにより、これらの非課税区分口座の設定を受けようとする非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける適格口座管理機関(特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関のうち、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたものをいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける適格口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により通知し、当該適格口座管理機関の確認を受けなければならない。
19  国税庁長官は、前項の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一  その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
二  その者が前項に規定する確認を行うこと又は第二十二項の規定により読み替えて適用される所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書の提出を行うことが困難であると認められる相当の理由があること。
20  国税庁長官は、第十八項の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
21  適格外国仲介業者は、第十一項に規定する非課税区分口座の設定を受けている非居住者若しくは外国法人が振替記載等を受けている振替国債につき支払を受ける利子について同項の規定により同項の書類を特定振替機関に提出している場合又は第十二項に規定する非課税区分口座の設定を受けている非居住者若しくは外国法人が振替記載等を受けている振替地方債につき支払を受ける利子について同項の規定により同項の書類を当該利子の支払をする者に提出している場合には、政令で定めるところにより、当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所、その支払を受ける利子の額その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた適格口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた適格口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
22  第十一項の規定により同項の特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者が同項に規定する書類を提出している場合又は第十二項の規定により同項の特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者が同項に規定する書類を提出している場合における所得税法第二百二十五条の規定の適用については、同条第一項第八号中「支払をする者」とあるのは、「支払をする者(租税特別措置法第五条の二第十一項又は第十二項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合には、これらの規定によりこれらの規定の書類を提出した同条第一項に規定する特定振替機関等(当該書類を同条第七項第四号に規定する適格外国仲介業者が提出した場合にあつては、同条第二十一項の規定により当該適格外国仲介業者から通知を受けた同項の適格口座管理機関))」とする。
23  非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の中途において取得をした振替国債(非課税区分において振替記載等を受けたものを除く。以下この項において同じ。)で次に掲げる要件(当該非居住者又は外国法人が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者が当該振替国債につきその取得前の所有者(以下この項において「前所有者」という。)が振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者である場合には、第一号及び第二号に掲げる要件)を満たしているもの(以下この項において「通算対象国債」という。)については、その者の当該通算対象国債に係る所有期間には当該通算対象国債の前所有者の当該通算対象国債に係る所有期間を含むものとする。
一  非居住者、外国法人、所得税法別表第一に掲げる内国法人若しくは同法第十一条第二項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託(以下この号及び次項第一号において「公益信託等」という。)の受託者又は第八条第一項に規定する金融機関(内国法人に限る。)、同条第二項に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)若しくは同条第三項に規定する内国法人により所有されていた振替国債(非居住者又は外国法人により所有されていた振替国債については政令で定めるものに限るものとし、公益信託等の受託者により所有されていた振替国債については当該公益信託等の信託財産に属していたものに限る。)で、その取得の直前においてこれらの者が振替記載等を受けていたものであること。
二  当該非居住者又は外国法人がその取得後引き続き振替記載等を受けている振替国債であること。
三  当該非居住者又は外国法人が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者が、当該振替国債の前所有者が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者から当該前所有者の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項につき書面による方法その他政令で定める方法により通知を受けていること。
24  非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の中途において取得をした振替地方債(非課税区分において振替記載等を受けたものを除く。以下この項において同じ。)で次に掲げる要件(当該非居住者又は外国法人が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者が当該振替地方債につきその取得前の所有者(以下この項において「前所有者」という。)が振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者である場合には、第一号及び第二号に掲げる要件)を満たしているもの(以下この項において「通算対象地方債」という。)については、その者の当該通算対象地方債に係る所有期間には当該通算対象地方債の前所有者の当該通算対象地方債に係る所有期間を含むものとする。
一  非居住者、外国法人、所得税法別表第一に掲げる内国法人若しくは公益信託等の受託者又は第八条第一項に規定する金融機関(内国法人に限る。)、同条第二項に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)若しくは同条第三項に規定する内国法人により所有されていた振替地方債(非居住者又は外国法人により所有されていた振替地方債については政令で定めるものに限るものとし、公益信託等の受託者により所有されていた振替地方債については当該公益信託等の信託財産に属していたものに限る。)で、その取得の直前においてこれらの者が振替記載等を受けていたものであること。
二  当該非居住者又は外国法人がその取得後引き続き振替記載等を受けている振替地方債であること。
三  当該非居住者又は外国法人が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者が、当該振替地方債の前所有者が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者から当該前所有者の当該振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項につき書面による方法その他政令で定める方法により通知を受けていること。
25  特定振替機関等による振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書の提出の特例、第十八項、第二十一項及び第二十三項第三号又は前項第三号の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第一項から第六項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(振替社債等の利子の課税の特例)
第五条の三  非居住者又は外国法人で次に掲げる要件を満たすものが、平成二十五年三月三十一日までに発行された特定振替社債等で特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この項において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けているものにつきその利子(第八条第一項又は第二項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(その者が当該特定振替社債等を引き続き所有していた期間(当該特定振替社債等につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。第二号及び第三項において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
一  当該非居住者又は外国法人が、特定振替社債等の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者その他の財務省令で定める者にあつては、財務省令で定める場所)その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該特定振替社債等の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。次号において同じ。)及び当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出していること。
二  当該非居住者又は外国法人が、当該特定振替社債等の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該特定振替社債等に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該特定振替社債等の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この号において同じ。)及び当該利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者を経由して当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
2  前項の規定は、特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者(特定振替社債等の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該特定振替社債等の利子(第五項において準用する前条第二項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者若しくは外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受けるもの又は第五項において準用する同条第三項の規定により同項に規定する外国年金信託の受託者が支払を受けるものとされるものを除く。)については、適用しない。
3  第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける特定振替社債等の利子でその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が、同項各号に掲げる要件(当該非居住者が前条第四項の組合財産又は信託財産に属する特定振替社債等につき支払を受ける利子については、第一項各号及び第五項において準用する同条第四項各号に掲げる要件)を満たしており、かつ、当該特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者でないときは、当該支払を受ける利子(所有期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税法第二百十二条の規定は、適用しない。
4  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  特定振替社債等 社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第二号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するもの(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうち、その利子の額が当該振替社債等の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のものをいう。
二  特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関のうち、同法第十三条の規定に基づき社債(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「社債等」という。)を取り扱うことについて当該社債等の発行者から同意を得た者をいう。
三  特定口座管理機関 前条第七項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。
四  特定間接口座管理機関 前条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。
五  適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第百六十二条に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。
六  特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国等に所在するものをいう。
七  振替記載等 前条第七項第六号に規定する振替記載等をいう。
八  外国再間接口座管理機関 前条第七項第七号に規定する外国再間接口座管理機関をいう。
九  外国間接口座管理機関 前条第七項第八号に規定する外国間接口座管理機関をいう。
5  前条第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十項まで、第十二項から第二十二項まで及び第二十四項の規定は、特定振替社債等の利子について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前条第二項 前項 次条第一項
前条第三項 第一項の 次条第一項の
同条第一項中 同法第十三条第一項中
第五条の二第三項 第五条の三第五項(振替社債等の利子の課税の特例)において準用する同法第五条の二第三項
同項に規定する振替国債又は振替地方債 同法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等
前条第四項 第一項の 次条第一項の
第一項各号 次条第一項各号
第一項第一号 同条第一項第一号
第一項第二号イの規定に準じて同号イの特定振替機関等を経由し、若しくは同号イの適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由し、又は同号ロの規定に準じて同号ロの特定振替機関等及び利子の支払をする者を経由し、若しくは同号ロ 次条第一項第二号の規定に準じて同号の特定振替機関等及び利子の支払をする者を経由し、又は同号
前条第六項 第一項及び前項 次条第一項及び第三項
第五条の二第五項後段 第五条の三第三項後段
第五条の二第一項の 第五条の三第一項の
第五条の二第一項又は第五項後段 第五条の三第一項又は第三項後段
前条第八項 前項第四号 次条第四項第五号
前条第九項 第七項第四号 次条第四項第五号
前条第十項 第一項第一号若しくは 次条第一項第一号若しくは
第一項第一号に 同条第一項第一号に
又は振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書 又は同項第二号に規定する書類(以下この項及び第十二項において「所有期間明細書」という。)
同項第二号イ若しくはロ 同号
当該振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書 当該所有期間明細書
前条第十二項 第一項第二号ロ 次条第一項第二号
振替地方債所有期間明細書 所有期間明細書
第一項の 同条第一項の
振替国債又は当該振替地方債 特定振替社債等
以下この条 第二号及び第三項
前条第十四項 第一項第一号 次条第一項第一号
前条第十五項 第一項第一号若しくは 次条第一項第一号若しくは
第一項第一号に 同条第一項第一号に
又は振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書 又は同項第二号に規定する書類(以下この項及び第十二項において「所有期間明細書」という。)
同項第二号イ若しくはロ 同号
第一項第一号」 次条第一項第一号」
当該振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書 当該所有期間明細書
前条第二十二項 第五条の二第十一項又は第十二項 第五条の三第五項(振替社債等の利子の課税の特例)において準用する同法第五条の二第十二項
、これら 、同項
これらの規定の 同項の
同条第一項に 同法第五条の三第一項に
同条第七項第四号 同条第四項第五号
同条第二十一項 同条第五項において準用する同法第五条の二第二十一項


6  特定振替社債等の発行をした者で第一項又は第三項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子につき所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、政令で定めるところにより、当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
7  特定振替社債等の利子の支払を受ける者が特殊関係者であるかどうかの判定その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(民間国外債等の利子の課税の特例)
第六条  内国法人は、平成十年四月一日以後に発行された民間国外債(法人により国外において発行された債券(外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。)で、その利子の支払が国外において行われるものをいう。以下この条において同じ。)につき支払を受けるべき利子(第三条の三第二項又は第六項の規定の適用があるものを除く。)について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額(外国法人により発行された民間国外債の利子にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2  平成十年四月一日以後に発行した民間国外債につき、居住者又は内国法人に対しその利子(第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額(外国法人が発行した民間国外債の利子にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。
3  前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、第一項に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項及び第八十一条の十四第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第六条第一項(民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
4  非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日以後に発行された民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項、第六項、第十項及び第十二項において同じ。)の利子の支払を受ける場合において、その支払を受けるべき利子につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、その支払を受ける際、その利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この項及び第八項において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由してその支払をする者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない。
5  前項の規定は、民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける当該民間国外債の利子については、適用しない。
6  第四項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける民間国外債の利子でその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が、同項の規定による非課税適用申告書を提出しており、かつ、当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者でないときは、当該支払を受ける利子については、所得税法第二百十二条の規定は、適用しない。
7  第四項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項に規定する利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
8  非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)において、当該保管の委託を受けている支払の取扱者(以下この項において「保管支払取扱者」という。)で当該特定民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「媒介等」という。)をするものが、その媒介等に基づきその利子の交付を受けるときまでに、その利子(第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他財務省令で定める事項(以下この項及び第十三項において「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をし、かつ、その利子の支払をする者が、その利子の支払を行う際その利子の支払を受けるべき者に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類(当該保管支払取扱者から通知をされた利子受領者情報に基づき記載されたものに限る。第十項及び第十三項において「利子受領者確認書」という。)を作成し、これをその支払をする者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第四項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。
一  当該利子の支払を受けるべき者がすべて当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者又は外国法人である場合 その旨
二  当該利子の支払を受けるべき者に居住者、内国法人又は当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人が含まれている場合 当該利子の支払を受けるべき者のうち当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者及び外国法人がその支払を受けるべき金額の合計額
9  第四項及び前二項の規定は、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるもの(内国法人に限る。次項において「国内金融機関等」という。)が平成十年四月一日以後に発行された民間国外債の利子(第三条の三第二項又は第六項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、第四項中「民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項、第六項、第十項及び第十二項において同じ。)」とあるのは「民間国外債」と、「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所」と、前項中「場合(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第一号中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は次項に規定する国内金融機関等」と、同項第二号中「内国法人」とあるのは「内国法人(次項に規定する国内金融機関等を除く。)」と、「及び外国法人」とあるのは「及び外国法人並びに同項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
10  第八項に規定する特定民間国外債とは、次に掲げる要件を満たしている民間国外債をいう。
一  当該民間国外債の発行をする者が締結する引受契約等(債券の発行に係る引受け、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるもの(以下この号において「引受け等」という。)に関する契約をいう。)に、当該民間国外債の引受け等を行う者は、当該民間国外債を居住者、内国法人(国内金融機関等を除く。)並びに当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者及び外国法人に対して当該引受契約等に基づく募集又は売出し、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるものにより取得させ、又は売り付けてはならない旨の定めがあること。
二  当該民間国外債の券面及びその発行に係る目論見書(当該民間国外債の券面が発行されていない場合には、当該民間国外債の発行に係る目論見書)に、居住者、内国法人又は当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人が当該民間国外債の利子の支払を受ける場合(国内金融機関等については、前項において準用する第四項及び第七項の規定によりその者による非課税適用申告書の提出がある場合又は前項において準用する第八項の規定により当該民間国外債の利子の支払をする者による利子受領者確認書の提出がある場合を除く。)には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額に係る利子について所得税が課される旨の記載があること。
イ 居住者、内国法人又は当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人が支払を受ける場合(ロに掲げる場合を除く。) その支払を受けるべき金額
ロ 第三条の三第六項に規定する公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等が同項に規定する国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合(これらの者による同項に規定する申告書の提出がある場合に限る。) その支払を受けるべき金額から同項に規定する政令で定める金額を控除した金額
11  前各項の規定は、平成十年四月一日以後に発行された外貨債(外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第二条第一項及び第四条に規定する外貨債のうち、国外において発行されたものでその利子の支払が国外において行われるものに限る。)の利子について準用する。この場合において、第三項中「第六条第一項(民間国外債等の利子の課税の特例)」とあるのは、「第六条第十一項(外貨債の利子の課税の特例)において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
12  民間国外債の発行をした者で第四項又は第六項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、政令で定めるところにより、当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
13  第三項に定めるもののほか、非課税適用申告書に記載された事項の確認のための手続その他の非課税適用申告書の提出に関する事項、利子受領者情報の通知並びにその通知に係る情報の保存及び管理に関する事項、利子受領者情報の通知があつた場合において当該利子受領者情報に変更がないときにおけるその通知の省略の特例、利子受領者確認書の提出に関する事項、民間国外債の利子につき第二項の規定により所得税を徴収された者が確定申告書の提出をする場合に添付すべき書類に関する事項その他第一項、第二項及び第四項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
第七条  外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する金融機関が、平成十年四月一日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は借入金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この条において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理したものにつき、当該外国法人に対して支払う利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)については、所得税を課さない。ただし、同法第二十一条第四項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、この限りでない。

(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用)
第八条  国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「金融機関」という。)が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。第三号において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)の収益の分配で次に掲げるものについては、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
一  社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(第三号において「振替口座簿」という。)に記載又は記録された公社債の利子(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む金融機関の当該記載又は記録がされた公社債の利子で政令で定めるものを除く。)でその記載又は記録されていた期間内に生じたもの
二  金融機関に対する預貯金の利子(政令で定めるものを除く。)
三  金融機関を委託者とし、かつ、当該金融機関を受益者とする合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配でその委託した期間(貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配については、当該貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券(当該受益証券に表示されるべき権利を含む。)が引き続き記名式であつた、又は振替口座簿に記載若しくは記録されていた期間)内に生じたもの
2  金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるもの(次項及び第五項において「金融商品取引業者等」という。)が支払を受ける公社債の利子で前項第一号に掲げるものについては、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
3  内国法人(金融機関、金融商品取引業者等その他政令で定める法人を除くものとし、公社債の主たる取引者として政令で定めるものに限る。第五項において同じ。)が支払を受けるものとして政令で定める公社債の利子で第一項第一号に掲げるものについては、所得税法第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、適用しない。
4  金融機関は、第一項第一号又は第三号に規定する利子又は収益の分配につき支払を受ける際、財務省令で定めるところにより、その利子又は収益の分配のうち同項の規定の適用を受ける部分とその他の部分とを区分した明細書を、その支払の取扱者を経由して、その支払地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5  前項の規定は、金融商品取引業者等又は内国法人が第一項第一号に規定する利子につき支払を受ける場合について準用する。この場合において、前項中「又は収益の分配のうち同項」とあるのは、「のうち第二項又は前項」と読み替えるものとする。
6  第一項第一号又は第三号に規定する記載若しくは記録されていた期間又は委託した期間若しくは記名式であつた期間及びこれらの期間内に生じた部分の金額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
第八条の二  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十六年一月一日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの(以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。)については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
一  公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権
二  社債的受益権(その信託契約に資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百三十条第一項第四号に掲げる条件が付されている特定目的信託の同号に規定するあらかじめ定められた金額の分配を受ける種類の受益権をいう。第九条の四第一項において同じ。)
2  前項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受ける私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用しない。
3  非居住者、内国法人又は外国法人が平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものを除き、同項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る。)に対する同法第百七十条、第百七十五条又は第百七十九条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
4  平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に対する所得税法第百八十二条又は第二百十三条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
5  平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者並びに業務に関連して他人のために名義人として私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者から当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及び当該名義人として当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者については、所得税法第二百二十四条第一項から第三項まで、第二百二十五条第一項及び第二百二十八条第一項のうち当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に係る部分の規定は、適用しない。

(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
第八条の三  居住者が、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された前条第一項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外私募公社債等運用投資信託等の配当等については、同法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2  内国法人(所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。以下この条において同じ。)は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の受益権の収益の分配に係る同法第二十四条第一項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外投資信託等の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について次の各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を適用して所得税を課する。
一  国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 百分の十五
二  国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等 百分の二十
3  平成十六年一月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額(当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社債等運用投資信託等の配当等である場合において、次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に前項各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4  前二項の場合において、居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外投資信託等の配当等につきその支払の際に課される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、次に定めるところによる。
一  当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社債等運用投資信託等の配当等である場合には、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除するものとし、当該居住者に対する所得税法第九十五条の規定の適用については、ないものとする。
二  当該国外投資信託等の配当等が第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等である場合には、同項に規定する支払を受けるべき金額は、当該国外投資信託等の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
5  第三項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外投資信託等の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項及び第八十一条の十四第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第八条の三第二項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)に規定する国外投資信託等の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
6  第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等につき第三項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外投資信託等の配当等を有する居住者については、当該国外投資信託等の配当等が内国法人から支払を受けるものであるときは第一号に定めるところにより、当該国外投資信託等の配当等が内国法人以外の者から支払を受けるものであるときは同号及び第二号に定めるところにより、第八条の五の規定を適用する。
一  当該国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第八条の五第一項第一号に規定する支払を受けるべき金額又は同条第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなす。
二  当該国外投資信託等の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
7  前二項に定めるもののほか、国外投資信託等の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)
第八条の四  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び前条第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。以下この項、第四項及び第五項において「配当等」という。)で次に掲げるもの(以下この項、次項及び第四項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書を提出したときは、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額(第三項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。
一  第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第三号及び第九条の三第三号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この項、次条第一項第四号、第九条の三第三号及び第九条の三の二第一項第三号において同じ。)。第九条の三第一号において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの
二  公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
三  特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等
2  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者がその年中に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税法第二十二条及び第八十九条又は第百六十五条の規定の適用を受けた場合には、その者がその同一の年中に支払を受けるべき他の上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
3  第一項の規定の適用がある場合における所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)」とする。
二  所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額を除く。)」とする。
三  所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額」とする。
四  所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び同項」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
五  前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して国内において上場株式等の配当等(所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る配当等及び同法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等を除く。以下この項において「上場株式配当等」という。)の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「準支払者」という。)を含む。)は、財務省令で定めるところにより、上場株式配当等の支払に関する通知書を、その支払の確定した日(同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知書については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が交付する場合には、四十五日以内)に、その支払を受ける者に交付しなければならない。
5  前項に規定する上場株式配当等の支払をする者又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に掲げる者(以下この条において「配当等の支払者」という。)は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する通知書を同一の者に対してその年中に支払つた配当等の額の合計額で作成する場合には、これらの規定にかかわらず、当該通知書をこれらの規定に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が交付する場合には、同年二月十五日)までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。
6  配当等の支払者は、前二項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
7  前項本文の場合において、同項の配当等の支払者は、第四項又は第五項の通知書を交付したものとみなす。
8  第二項、第三項及び前二項に定めるもののほか、第一項、第四項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(確定申告を要しない配当所得)
第八条の五  平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る配当等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「配当等」という。)で次に掲げるものを有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、同年以後の各年分の所得税については、同法第百二十条、第百二十三条若しくは第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する総所得金額、配当控除の額若しくは純損失の金額若しくは同法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第百二十一条第三項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額又は前条第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額の計算上当該配当等に係る配当所得の金額を除外したところにより、同法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)及び第三十七条の十二の二第十一項(第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
一  内国法人から支払を受ける配当等(次号から第四号までに掲げるものを除く。)で、当該内国法人から一回に支払を受けるべき金額が、十万円に配当計算期間(当該配当等の直前に当該内国法人から支払がされた配当等の支払に係る基準日の翌日から当該内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日までの期間をいう。)の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額以下であるもの
二  内国法人から支払を受ける前条第一項第一号に掲げる配当等
三  内国法人から支払を受ける公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(前条第一項第二号に規定する公募をいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
四  特定投資法人(前条第一項第三号に規定する特定投資法人をいう。)から支払を受ける投資口の配当等
2  前項に規定する居住者又は非居住者の平成二十一年以後の各年分の所得税について国税通則法第二十五条の規定による決定(当該決定に係る同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する配当所得の金額及びこれに係る配当控除の額は、これらの条に規定する課税標準等及び税額等には含まれないものとする。
3  第一項第一号の月数は、暦に従つて計算し、十二月を超えるときは十二月とし、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。
4  第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する同項各号に掲げる配当等についての同項の規定の適用は、その一回に支払を受けるべき配当等の額ごとに行うことができる。
5  第一項各号に掲げる配当等のうち政令で定めるものに係る所得税法第二百二十四条、第二百二十五条及び第二百二十八条の規定の特例については、政令で定める。

(配当控除の特例)
第九条  個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げる配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。
一  第八条の二第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる受益権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託(次号において「外国投資信託」という。)の受益権を除く。)の収益の分配に係る配当等
二  第八条の三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(第八条の二第一項第一号に掲げる受益権(外国投資信託の受益権に限る。)の収益の分配に係るものを除く。)
三  特定株式投資信託のうちその信託財産を外国株価指数(外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものをいう。)に採用されている銘柄の外国法人の株式に投資を行うもの(第三項において「外国株価指数連動型特定株式投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等
四  外貨建等証券投資信託(証券投資信託のうちその信託財産を主として外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。以下この号において同じ。)又は主として株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を除く。以下この号において同じ。)以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものをいう。第四項において同じ。)のうち特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として政令で定めるもの(同項において「特定外貨建等証券投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等(前三号に掲げるものを除く。)
五  次に掲げる信託から支払を受けるべき配当等(第一号又は第二号に掲げるものを除く。)
イ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するもの(その設定に係る受益権の募集が機関投資家私募(同法第四条第二項第十二号に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。以下この号において同じ。)により行われたもののうち、その募集が主として国内において行われ、かつ、投資信託約款(同法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその募集が機関投資家私募である旨の記載がなされて行われたものに限る。)
ロ 特定目的信託
六  資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社から支払を受けるべき配当等
七  投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人から支払を受けるべき配当等
2  前項の規定の適用がある場合において、同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項中「ものを除く。)」とあるのは、「ものを除く。)及び租税特別措置法第九条第一項各号(配当控除の特例)に掲げる配当等に係るもの」と読み替えるものとする。
3  個人の各年分の総所得金額のうちに特定株式投資信託(外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「及び剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配及び租税特別措置法第三条の二(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配」と、同号ロ中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」と、同項第二号及び第三号中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」とする。
4  個人の各年分の総所得金額のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等(第一項第一号から第三号までに掲げるものを除く。)をいう。)に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項第一号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに租税特別措置法第九条第四項(配当控除の特例)に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この項において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」と、同項第二号ロ中「合計額」とあるのは「合計額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下であるときは、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とし、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超えるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額のうち、当該課税総所得金額から千万円と当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額との合計額を控除した金額に相当する金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。)」と、同項第三号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」とする。

(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)
第九条の二  内国法人(所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。次項及び第四項において同じ。)は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資を含む。)の剰余金の配当(所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当をいう。)又は利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。)に係る同項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外株式の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外株式の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
2  昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3  前二項の場合において、国外株式の配当等の支払の際に徴収される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第一項に規定する支払を受けるべき金額及び前項に規定する交付をする金額は、当該国外株式の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
4  第二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外株式の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項及び第八十一条の十四第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第九条の二第一項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)に規定する国外株式の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
5  国外株式の配当等につき第二項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外株式の配当等を有する居住者については、次に定めるところにより、第八条の五の規定を適用する。
一  当該国外株式の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額(第三項の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した後の金額)については、当該金額を第八条の五第一項第一号に規定する支払を受けるべき金額又は同条第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなす。
二  当該国外株式の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
6  前二項に定めるもののほか、国外株式の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
第九条の三  平成十五年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この条及び次条において「配当等」という。)で次に掲げるものに係る同法第百七十条、第百七十五条、第百七十九条、第百八十二条及び第二百十三条の規定並びに第八条の三第二項及び第三項、前条第一項及び第二項並びに次条第一項の規定の適用については、同法第百七十条、第百七十五条第二号、第百七十九条第一号、第百八十二条第二号並びに第二百十三条第一項第一号及び第二項第二号の規定並びに第八条の三第二項第二号、前条第一項及び第二項並びに次条第一項の規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
一  第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する個人以外の者が支払を受けるもの
二  平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
三  平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等

(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
第九条の三の二  平成二十二年一月一日以後に個人又は内国法人(所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。)若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる配当等で政令で定めるもの(国内において支払われるものに限るものとし、第九条の四の二第一項の規定の適用を受ける収益の分配を除く。以下この条において「上場株式等の配当等」という。)の国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(第四項において「支払の取扱者」という。)は、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に当該上場株式等の配当等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一  第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の配当等
二  公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(前条第二号に規定する公募をいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
三  特定投資法人(前条第三号に規定する特定投資法人をいう。)の投資口の配当等
2  前項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする者については、所得税法第百八十一条第一項並びに第二百十二条第一項及び第三項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
3  第一項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
4  上場株式等の配当等につき第一項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該上場株式等の配当等を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者については、当該上場株式等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第八条の五第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなして、同条の規定を適用する。
5  前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
第九条の四  所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資(以下この条において「公社債等」という。)につき国内において同法第二十三条第一項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は同法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該各号に掲げる法人の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
一  投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この号において同じ。)のうち、次のいずれかに該当するもの
イ その有する資産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的として設立されたものとして政令で定める投資法人
ロ その設立の際の投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。)の募集が金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人
二  資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社のうち、同条第一項に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるもの
2  所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、同法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託(その設定に係る受益権の募集が第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたものであり、かつ、国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託されたものに限る。第四項において同じ。)の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
3  所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、特定目的信託(信託された資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるものに限る。以下この項及び第五項において同じ。)の受託法人(所得税法第六条の三に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。)が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
4  所得税法第七条第一項第五号、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項の規定は、同法第百八十条の二第一項に規定する外国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する公社債等につき同法第百六十一条第四号(同号ハを除く。)又は第五号に掲げる国内源泉所得(以下この条において「特定国内源泉所得」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、適用しない。
5  所得税法第七条第一項第五号、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項の規定は、特定目的信託の受託法人(同法第六条の三に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第二号の規定により外国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。)が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき特定国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、適用しない。

(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)
第九条の四の二  内国法人(所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。次項において同じ。)又は国内に恒久的施設を有する外国法人が国内において次に掲げる信託(その受益権が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。次項及び第四項において「上場証券投資信託等」という。)の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配については、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
一  公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が次条第一項に規定する公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)
二  特定受益証券発行信託
2  内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し国内において上場証券投資信託等の終了(当該上場証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は一部の解約により金銭その他の資産(以下この項から第四項までにおいて「償還金等」という。)の支払をする者は、当該償還金等の支払を受ける内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人の各法人別に、その法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地、当該償還金等の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(次項及び第四項において「上場証券投資信託等の償還金等の支払調書」という。)を、その上場証券投資信託等の終了又は一部の解約があつた日の属する月の翌月末日までに、当該支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3  償還金等の支払をする者は、政令で定めるところにより前項の税務署長の承認を受けた場合には、同項の規定により上場証券投資信託等の償還金等の支払調書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつて前項の規定による上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に代えることができる。この場合における同項及び次項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該光ディスク等は、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書とみなす。
4  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該上場証券投資信託等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の償還金等の支払に係る上場証券投資信託等に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この章において同じ。)その他の物件を検査することができる。
5  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6  第四項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
第九条の五  金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)その他政令で定める者(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(同法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託及び前条第一項に規定する上場証券投資信託等を除く。以下この条において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権を当該取扱いに係る顧客から買い取つた場合において、当該受益権が社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されているものであるときは、当該金融商品取引業者等が当該買取りの日又は同日の翌営業日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)に当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配のうち当該顧客が当該受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第三項の規定は、適用しない。
2  前項の規定は、金融商品取引業者等が、政令で定めるところにより、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配につき同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。

(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)
第九条の六  非居住者が支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配については、所得税法第百六十一条第五号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当とみなして、同法その他所得税に関する法令の規定(所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に関する規定及び同法第百六十五条の規定により同法第九十二条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。)を適用する。
2  所得税法第百六十四条第一項第二号から第四号までに掲げる非居住者が支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配(同項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る。)については、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
3  外国法人は、その支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
4  非居住者又は外国法人に対し国内において外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
5  外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配の支払が国外において行われる場合には、その支払をする者が当該外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配を国内において支払うものとみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「翌月十日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。
6  前二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配の支払を受けるべき者が外国法人であるときは、当該外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」とする。
7  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  外国特定目的信託の利益の分配 第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託の利益の分配(同条第十項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額に係る部分に限る。)をいう。
二  外国特定投資信託の収益の分配 第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託の収益の分配(同条第十項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額に係る部分に限る。)をいう。
8  第六項に定めるもののほか、外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る所得税法第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)
第九条の七  相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)による財産の取得をした個人で当該相続又は遺贈につき相続税法の規定により納付すべき相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書)の提出期限の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した株式会社以外の株式会社(以下この項において「非上場会社」という。)の発行した株式をその発行した当該非上場会社に譲渡した場合において、当該譲渡をした個人が当該譲渡の対価として当該非上場会社から交付を受けた金銭の額が当該非上場会社の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた株式に係る所得税法第二十五条第一項に規定する株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、同項の規定は、適用しない。
2  前項の規定の適用がある場合における第三十七条の十第三項(第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第三十七条の十第三項中「の金額」とあるのは、「の金額(第九条の七第一項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
3  第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第二節 不動産所得及び事業所得

     第一款 特別税額控除及び減価償却の特例


(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
第十条  青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該試験研究費の額の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)。次項において「試験研究費の総額に係る税額控除割合」という。)に相当する金額(以下この項及び第八項第四号において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項から第六項までにおいて「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2  青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該特別試験研究費の額に税額控除割合(百分の十二から当該年分の試験研究費の総額に係る税額控除割合を控除したものをいう。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第八項第四号において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該特別研究税額控除限度額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額から所得税額基準控除済金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額をいう。)を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。
3  青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験研究費の額を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年において第一項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4  政令で定める中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するもののその年分(前三項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項及び第八項第五号において「中小企業者税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該中小企業者税額控除限度額が、その年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5  青色申告書を提出する個人のその年分(第一項から第三項までの規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験研究費の額を超える場合において、当該個人が繰越中小企業者税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越中小企業者税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該個人のその年における繰越中小企業者税額控除限度超過額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年において前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6  青色申告書を提出する個人が、平成二十一年から平成二十四年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)の年分において、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。ただし、当該各号に定める金額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一  当該個人のその年(平成二十一年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)を除く。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額が、当該個人の比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合 当該個人のその年分の当該試験研究費の額から当該比較試験研究費の額を控除した残額の百分の五に相当する金額
二  当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がその年分の平均売上金額の百分の十に相当する金額を超える場合 当該超える部分の金額に超過税額控除割合(その年分の試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額
7  前項各号に定める金額を計算する場合において、当該個人が当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、いずれか一の場合のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
8  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  試験研究費 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。
二  試験研究費割合 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
三  特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関又は大学と共同して行う試験研究、国の試験研究機関又は大学に委託する試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
四  繰越税額控除限度超過額 第三項に規定する個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、第一項又は第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
五  繰越中小企業者税額控除限度超過額 第五項に規定する個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における中小企業者税額控除限度額のうち、第四項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
六  比較試験研究費の額 第六項の規定の適用を受けようとする年(平成二十一年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)を除く。以下この項及び第十二項において「適用年」という。)前三年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額。次号において同じ。)の合計額を当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。)の年数で除して計算した金額をいう。
七  基準試験研究費の額 適用年前二年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額のうち最も多い額をいう。
八  平均売上金額 その年分及びその年前三年以内の各年分の売上金額(棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
9  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
10  第一項及び第二項、第四項又は第六項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
11  第三項又は第五項の規定は、第一項若しくは第二項又は第四項の規定の適用を受けた年分及びその翌年分の確定申告書に第三項又は第五項に規定する繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書にこれらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
12  第八項から前項までに定めるもののほか、第六項に規定する個人が同項に規定する事業所得を生ずべき事業を適用年の三年前の年以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同年から当該適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の計算その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13  その年分の所得税について第一項から第七項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とする。

(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除の特例)
第十条の二  青色申告書を提出する個人の平成二十二年から平成二十四年までの各年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(前条第一項に規定する試験研究費の額をいう。)がある場合における同条の規定の適用については、同条第一項から第五項までの規定中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。
2  前項に規定する個人(同項の規定により読み替えられた前条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものに限る。)が、平成二十三年から平成二十五年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において同じ。)において、平成二十二年分繰越税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越税額控除限度超過額を有する場合における前項及び同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一  平成二十三年又は平成二十四年において平成二十二年分繰越税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越税額控除限度超過額を有する場合(平成二十二年から平成二十四年まで(平成二十三年分繰越税額控除限度超過額にあつては、平成二十三年及び平成二十四年)の各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。) 前項中「同条第一項から第五項までの規定」とあるのは「同条第一項及び第二項中「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第三項中「繰越税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第四項第一号に規定する平成二十二年分繰越税額控除限度超過額又は同項第二号に規定する平成二十三年分繰越税額控除限度超過額を」と、「繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十二年分繰越税額控除限度超過額及び平成二十三年分繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第四項及び第五項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」」とする。
二  平成二十五年において平成二十二年分繰越税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越税額控除限度超過額を有する場合(平成二十二年から平成二十五年まで(平成二十三年分繰越税額控除限度超過額にあつては、平成二十三年から平成二十五年まで)の各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。) 前条第三項中「繰越税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第四項第一号に規定する平成二十二年分繰越税額控除限度超過額、同項第二号に規定する平成二十三年分繰越税額控除限度超過額又は繰越税額控除限度超過額を」と、「繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十二年分繰越税額控除限度超過額、平成二十三年分繰越税額控除限度超過額及び繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
3  第一項に規定する個人(同項の規定により読み替えられた前条第四項の規定の適用を受けるものに限る。)が、平成二十三年から平成二十五年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において同じ。)において、平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額を有する場合における第一項及び同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一  平成二十三年又は平成二十四年において平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額を有する場合(平成二十二年から平成二十四年まで(平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額にあつては、平成二十三年及び平成二十四年)の各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。) 第一項中「同条第一項から第五項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」と、同条第五項中「繰越中小企業者税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第四項第三号に規定する平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は同項第四号に規定する平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額を」と、「繰越中小企業者税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額及び平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小企業者税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」」とする。
二  平成二十五年において平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額を有する場合(平成二十二年から平成二十五年まで(平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額にあつては、平成二十三年から平成二十五年まで)の各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。) 前条第五項中「繰越中小企業者税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第四項第三号に規定する平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額、同項第四号に規定する平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は繰越中小企業者税額控除限度超過額を」と、「繰越中小企業者税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額、平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額及び繰越中小企業者税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小企業者税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
4  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  平成二十二年分繰越税額控除限度超過額 第二項に規定する個人の平成二十二年における第一項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する税額控除限度額又は同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第二項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により平成二十三年分又は平成二十四年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
二  平成二十三年分繰越税額控除限度超過額 第二項に規定する個人の平成二十三年における第一項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する税額控除限度額又は同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第二項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により平成二十四年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
三  平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額 前項に規定する個人の平成二十二年における第一項の規定により読み替えられた前条第四項に規定する中小企業者税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び前項の規定により読み替えられた同条第五項の規定により平成二十三年分又は平成二十四年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)をいう。
四  平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額 前項に規定する個人の平成二十三年における第一項の規定により読み替えられた前条第四項に規定する中小企業者税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に前項の規定により読み替えられた同条第五項の規定により平成二十四年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)をいう。
5  第一項の規定により読み替えられた前条第一項及び第二項又は第四項の規定の適用を受ける場合の同条第十項の規定の適用については、同項中「、第四項」とあるのは、「若しくは第四項(これらの規定を次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
6  第一項及び第二項又は第三項の規定により読み替えられた前条第三項又は第五項の規定は、第一項の規定により読み替えられた同条第一項若しくは第二項又は第四項の規定の適用を受けた年分以後の各年分の確定申告書に平成二十二年分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第一項及び第二項又は第三項の規定により読み替えられた同条第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書にこれらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
7  前三項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8  第一項から第三項までの規定により読み替えられた前条第一項から第五項までの規定の適用がある場合における同条第十三項の規定の適用については、同項中「(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とあるのは、「(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)(同法第十条の二第一項から第三項まで(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の二の二  青色申告書を提出する個人が、平成四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー需給構造改革推進設備」という。)を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、第二号に掲げる減価償却資産を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した場合及び第四号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。第三項及び第六項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第十一項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該エネルギー需給構造改革推進設備の取得価額(第一号ハ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一  次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの
イ 製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産
ロ 廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産
ハ その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産
二  太陽光、風力その他化石燃料(非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第二条第一号に規定する化石燃料をいう。)以外のエネルギー資源の利用に著しく資する機械その他の減価償却資産であつて新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第二条に規定する新エネルギー利用等に資するもののうち、政令で定めるもの(前号に掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
三  電気の安定的な供給に著しく資する配電の設備で政令で定めるもの
四  建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
イ 建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
ロ 建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
2  前項の規定により当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該エネルギー需給構造改革推進設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3  第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、指定期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー需給構造改革推進設備を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4  青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合又は次条第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5  前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
6  青色申告書を提出する個人が、平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にエネルギー需給構造改革推進設備を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合における第一項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備の取得価額から当該エネルギー需給構造改革推進設備について所得税法第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額に相当する金額とする。
7  個人の有するエネルギー需給構造改革推進設備で前項の規定の適用を受けたものに係る第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「前項又は第六項」とする。
8  第一項及び第六項の規定は、個人が所有権移転外リース取引(所得税法第六十七条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得したエネルギー需給構造改革推進設備については、適用しない。
9  第一項、第二項、第六項及び第七項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、エネルギー需給構造改革推進設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10  第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
11  第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
12  その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の二の二第三項及び第四項(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の二の三  青色申告書を提出する個人が、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー環境負荷低減推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合(第一号に掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、同号イに掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した場合及び第二号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一  エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもののうち政令で定めるもの
イ 太陽光、風力その他化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。)以外のエネルギー資源の利用に資する機械その他の減価償却資産
ロ エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に資する機械その他の減価償却資産(イに掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
二  建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
イ 建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
ロ 建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
2  前項の規定により当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3  第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、指定期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額(前条第三項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4  青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合又は前条第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5  前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
6  第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得したエネルギー環境負荷低減推進設備等については、適用しない。
7  第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8  第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9  第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10  その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の二の三第三項及び第四項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。

(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の三  第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成十年六月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該個人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第四号に規定する事業を営む者で政令で定めるもの以外の者の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一  機械及び装置並びに器具及び備品(器具及び備品については、事務処理の能率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
二  ソフトウエア(政令で定めるものに限る。)
三  車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
四  政令で定める海上運送業の用に供される船舶
2  前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を指定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3  第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該個人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4  青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5  前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
6  第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
7  第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定機械装置等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8  第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9  第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10  その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の三第三項及び第四項(中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。

(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の四  青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げるものが、昭和六十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下この項及び第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備等(当該各号に定める減価償却資産(第一号から第四号まで又は第六号から第八号までに定める機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、政令で定める規模のものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は事業基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。同項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該事業基盤強化設備等(第五号に定める減価償却資産(以下この項において「情報基盤強化設備等」という。)にあつては、同号に掲げる個人の供用年の指定期間内において当該個人が事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上である場合の当該情報基盤強化設備等に限る。以下この条において「適用対象事業基盤強化設備等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該適用対象事業基盤強化設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該適用対象事業基盤強化設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一  特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項に規定する特定農産加工業者(第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた個人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
二  卸売業又は小売業を営む第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
三  飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの 当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
四  サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
五  製造業その他情報基盤の強化が事業基盤の強化に資するものとして政令で定める事業を営む第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人 当該情報基盤の強化に資する減価償却資産で財務省令で定めるもの
六  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人(前各号に掲げる個人に該当する者を除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
七  中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第十一条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる個人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
八  中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する農商工等連携事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第十四条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる個人に該当するものを除く。) 当該認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置
2  前項の規定により当該適用対象事業基盤強化設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該適用対象事業基盤強化設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該適用対象事業基盤強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該適用対象事業基盤強化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3  第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備等を取得し、又は事業基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合において、適用対象事業基盤強化設備等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項及び第六項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4  青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した適用対象事業基盤強化設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5  前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
6  第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成二十一年から平成二十四年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される労務費の額のうちに当該教育訓練費の額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が百分の〇・一五以上であるときは、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該教育訓練費の額の百分の十二(当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合から百分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した適用対象事業基盤強化設備等につき第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又はその年分において有する第四項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
7  前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  教育訓練費 個人が当該個人のその事業に係る使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
二  労務費 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。
8  第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備等については、適用しない。
9  第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、適用対象事業基盤強化設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10  第三項及び第六項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
11  第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
12  その年分の所得税について第三項、第四項又は第六項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の四第三項、第四項及び第六項(事業基盤強化設備等を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。

(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の五  青色申告書を提出する個人で沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて沖縄振興特別措置法第六十六条第一項に規定する経営革新のための事業を行う同項に規定する特定中小企業者であるものが、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該承認経営革新計画に定める機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備で政令で定める規模のもの(以下この条において「経営革新設備等」という。)を取得し、又は経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該経営革新設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該経営革新設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該経営革新設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2  前項の規定により当該経営革新設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該経営革新設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該経営革新設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該経営革新設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3  第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない経営革新設備等を取得し、又は経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該経営革新設備等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該経営革新設備等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4  青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した経営革新設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5  前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して青色申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
6  第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した経営革新設備等については、適用しない。
7  第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、経営革新設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8  第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9  第四項の規定は、供用年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該各年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10  その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の五第三項及び第四項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。

(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)
第十条の六  青色申告書を提出する個人(第一号に掲げる要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)が、平成二十四年から平成二十六年までの各年(平成二十四年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及びその事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項及び次項において「適用年」という。)において、第二号に掲げる要件を満たす場合(同号イ及びロに掲げる要件にあつては、当該適用年においてこれらの要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)において、当該個人が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを除く。第四項において「適用事業」という。)を行つているときは、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、二十万円に当該個人の基準雇用者数を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の十(当該個人が中小企業者(第十条第四項に規定する中小企業者をいう。第二号イにおいて同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一  適用年及び当該適用年の前年において、離職者(雇用者であつた者で当該個人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をした者をいう。)がいないこと。
二  次に掲げる要件の全てを満たしていること。
イ 当該個人の基準雇用者数が五人以上(当該個人が中小企業者である場合には、二人以上)であること。
ロ 当該個人の基準雇用者割合が百分の十以上であること。
ハ 当該個人の給与等支給額が当該個人の比較給与等支給額以上であること。
2  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  雇用者 個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。
二  基準雇用者数 適用年の十二月三十一日における雇用者の数から当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者の数を減算した数をいう。
三  基準雇用者割合 基準雇用者数の適用年の前年の十二月三十一日における雇用者の数に対する割合をいう。
四  給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。
五  給与等支給額 適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号及び第四項において同じ。)をいう。
六  比較給与等支給額 適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される給与等の支給額に、当該給与等の支給額に当該適用年の基準雇用者割合を乗じて計算した金額の百分の三十に相当する金額を加算した金額をいう。
3  第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
4  前二項に定めるもののほか、第一項に規定する個人が適用事業を同項の規定の適用を受けようとする年の前年に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における当該前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される給与等の支給額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5  その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の六第一項(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。

(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
第十条の七  個人がその年において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額が当該個人のその年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額に相当する金額を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、当該超える部分の金額(以下この条において「所得税額超過額」という。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除しない。この場合において、当該所得税額超過額は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。
一  第十条第一項から第三項まで(これらの規定を第十条の二第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 それぞれ第十条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額、平成二十二年分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
二  第十条第四項又は第五項(これらの規定を第十条の二第一項又は第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 それぞれ第十条第四項に規定する中小企業者税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第五項に規定する繰越中小企業者税額控除限度超過額、平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
三  第十条第六項の規定 同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、同条第七項の規定を適用して計算した金額)のうち同条第六項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
四  第十条の二の二第三項又は第四項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
五  第十条の二の三第三項又は第四項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
六  第十条の三第三項又は第四項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
七  第十条の四第三項、第四項又は第六項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第六項に規定する教育訓練費の額の百分の十二に相当する金額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
八  第十条の五第三項又は第四項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
九  前条第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
2  前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた年の翌年一月一日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第十条第三項若しくは第五項(これらの規定を第十条の二第一項から第三項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十条の二の二第四項、第十条の二の三第四項、第十条の三第四項、第十条の四第四項又は第十条の五第四項の規定をいう。次項及び第四項において同じ。)を適用したならば、その年分の総所得金額に係る所得税の額から控除することができる最終の年の十二月三十一日までの期間をいう。
3  第一項の個人の同項の規定の適用を受けた年(以下この項及び次項において「超過年」という。)の翌年以後の各年分(超過年の翌年からその年までの各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合の各年分に限る。)において、第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により所得税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過年における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額として、第十条第八項第四号、第十条の二の二第五項、第十条の二の三第五項、第十条の三第五項、第十条の四第五項若しくは第十条の五第五項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するもの若しくは第十条第八項第五号の規定を適用したならば同号に規定する繰越中小企業者税額控除限度超過額に該当するもの又は第十条の二第四項各号の規定を適用したならば当該各号に規定する平成二十二年分繰越税額控除限度超過額、平成二十三年分繰越税額控除限度超過額、平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額に該当するものに限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
4  前項の規定は、超過年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書に所得税額超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
5  前項に定めるもののほか、第一項各号に定める金額に係る同項に規定する控除可能期間が同一となる場合の所得税額超過額を構成することとなる当該各号に定める金額の判定その他同項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定設備等の特別償却)
第十一条  青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この条において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその事業の用に供した場合又は同表の第二号の上欄に掲げる個人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第十条第四項に規定する中小企業者以外の個人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額(以下この条において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定設備等の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
個人 資産 割合
一 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する個人 当該機械その他の減価償却資産(新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるもの並びに次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを除く。) 百分の八
二 政令で定める海上運送業を営む個人 当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶 百分の十六(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもの(以下この号において「外航船舶」という。)で当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に該当しないものを除く。)及び当該船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)については、百分の十八)


2  前項の規定により当該特定設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3  前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

(事業革新設備等の特別償却)
第十一条の二  青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けたものが、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この項において「旧特別措置法」という。)第二条第九項に規定する事業革新設備(当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下この項及び第四項において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該事業革新設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業革新設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十(当該事業革新設備が、旧特別措置法第二条第十一項に規定する特定事業革新設備である場合又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の二十五)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業革新設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一  旧特別措置法第五条第一項に規定する事業再構築計画(旧特別措置法第二条第四項第二号に規定する事業革新について記載があるものに限る。) 旧特別措置法第五条第一項に規定する認定(旧特別措置法第六条第一項の認定を含む。)
二  旧特別措置法第七条第一項に規定する経営資源再活用計画(同条第三項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第一項に規定する認定(旧特別措置法第八条第一項の認定を含む。)
三  旧特別措置法第九条第一項に規定する経営資源融合計画 同項に規定する認定(旧特別措置法第十条第一項の認定を含む。)
四  旧特別措置法第十四条第一項に規定する事業革新設備導入計画 同項に規定する認定(旧特別措置法第十五条第一項の認定を含む。)
2  青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げるものが、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日(次項において「新特別措置法施行日」という。)から平成二十四年三月三十一日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置その他の減価償却資産(以下この項から第五項までにおいて「資源需給構造変化対応設備等」という。)を取得し、又は資源需給構造変化対応設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の営む事業の用(貸付けの用を除く。次項において同じ。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該資源需給構造変化対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上当該資源需給構造変化対応設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該資源需給構造変化対応設備等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該資源需給構造変化対応設備等の取得価額の百分の三十(建物及びその附属設備については、百分の十五)に相当する金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該資源需給構造変化対応設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一  産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十一条第一項に規定する資源生産性革新計画(同条第四項の規定に基づき同法第二条第十項に規定する資源生産性革新設備等を導入する旨の記載があるものに限る。)について同法第十一条第一項に規定する認定(同法第十二条第一項の認定を含む。)を受けた個人 当該資源生産性革新設備等
二  産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十六条第一項に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画について同項に規定する認定(同法第十七条第一項の認定を含む。)を受けた個人 当該資源制約対応製品生産設備導入計画に記載された同法第二条第十一項に規定する資源制約対応製品生産設備
3  青色申告書を提出する個人が、新特別措置法施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に資源需給構造変化対応設備等を取得し、又は資源需給構造変化対応設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合における前項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該資源需給構造変化対応設備等の取得価額から当該資源需給構造変化対応設備等について所得税法第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額に相当する金額とする。
4  前条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける事業革新設備の償却費の額を計算する場合又は第二項の規定の適用を受ける資源需給構造変化対応設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「次条第一項本文又は第二項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
5  個人の有する資源需給構造変化対応設備等で第三項の規定の適用を受けたものに係る前項の規定の適用については、同項中「又は第二項の」とあるのは「又は第二項若しくは前項の」と、「第二項本文」とあるのは「第二項本文若しくは第三項」とする。
6  前条第三項の規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。

(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
第十一条の三  青色申告書を提出する個人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第七条第一項に規定する同意基本計画(以下この項において「同意基本計画」という。)に定められた同法第四条第二項第二号に規定する集積区域(以下この項において「集積区域」という。)内において、同法の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に、同法第十四条第一項の承認(同法第十五条第一項の承認を含む。)を受けた同法第十四条第一項に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに政令で定める建物及びその附属設備(以下この条において「集積産業用資産」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該個人の営む指定集積事業(当該同意基本計画に定められた同法第十九条各号に掲げる業種に属する事業をいう。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。)において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該集積産業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該集積産業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2  第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける集積産業用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の三第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3  第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

(新用途米穀加工品等製造設備の特別償却)
第十一条の四  青色申告書を提出する個人で米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)第四条第一項に規定する生産製造連携事業計画(以下この項において「生産製造連携事業計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に、当該認定に係る生産製造連携事業計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に記載された機械及び装置(新用途米穀加工品(同法第二条第一項に規定する新用途米穀加工品をいう。以下この項において同じ。)又は新用途米穀加工品を原材料とする加工品の製造以外に使用することができないものとして政令で定めるものに限る。以下この項及び次項において「新用途米穀加工品等製造設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は新用途米穀加工品等製造設備を製作して、これを当該個人の同法第二条第七項に規定する生産製造連携事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該新用途米穀加工品等製造設備をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該新用途米穀加工品等製造設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該新用途米穀加工品等製造設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該新用途米穀加工品等製造設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2  第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける新用途米穀加工品等製造設備の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の四第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3  第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第十二条  青色申告書を提出する個人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該個人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該工業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該工業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
地区又は地域 事業 資産 割合
一 次に掲げる地区
 イ 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区
 ロ 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区
 ハ 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区及びこれに類する地区として政令で定める地区
 ニ 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された地区 製造の事業その他の政令で定める事業 機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの 百分の十(建物及びその附属設備については、百分の六)
二 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項の規定により産業高度化地域として指定された地区 製造の事業その他政令で定める事業 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)
三 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地区及び同法第四十二条第一項の規定により特別自由貿易地域として指定された地区 製造の事業その他政令で定める事業 機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
四 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域 旅館業のうち政令で定める事業 政令で定める建物及びその附属設備 百分の八


2  第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける工業用機械等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3  第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

(医療用機器等の特別償却)
第十二条の二  青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産(以下この条において「医療用機器等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該医療用機器等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該医療用機器等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該医療用機器等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一  医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの又は先進的なものとして政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。) 百分の十二
二  医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の十六
2  第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける医療用機器等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条の二第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3  第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)
第十三条  青色申告書を提出する個人が、昭和四十八年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する各年において障害者を雇用しており、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、その年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。)において当該個人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうちその年又はその年の前年以前五年内の各年において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この条において「機械装置等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の二十四(当該機械装置等のうち工場用の建物及びその附属設備については、同項の規定により計算した当該工場用の建物及びその附属設備に係る償却費の額の百分の三十二)に相当する金額にその年の指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一  障害者雇用割合が百分の五十以上であること。
二  雇用障害者数が二十人以上であつて、障害者雇用割合が百分の二十五以上であること。
三  次に掲げる要件の全てを満たしていること。
イ 基準雇用障害者数が二十人以上であつて、重度障害者割合が百分の五十以上であること。
ロ その年の十二月三十一日における雇用障害者数が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数以上であること。
2  前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその年におけるその合計償却限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該機械装置等について前項、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項の規定の適用を受けるときは、これらの規定を含む。)にかかわらず、当該機械装置等の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該機械装置等につき前項、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年におけるこれらの規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
二  障害者雇用割合 その年の十二月三十一日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
三  雇用障害者数 その年の十二月三十一日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者(第五号において「重度身体障害者」という。)、同条第五号に規定する重度知的障害者(第五号において「重度知的障害者」という。)、同法第四十三条第三項に規定する身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(次号において「身体障害者又は知的障害者である短時間労働者」という。)、同条第五項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第七十一条第一項に規定する精神障害者である短時間労働者(次号において「精神障害者である短時間労働者」という。)の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
四  基準雇用障害者数 その年の十二月三十一日において常時雇用する障害者、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者及び精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
五  重度障害者割合 その年の十二月三十一日における基準雇用障害者数に対する重度身体障害者、重度知的障害者及び障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第六号に規定する精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の数を合計した数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
4  第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5  第十一条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。

(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却)
第十三条の二  青色申告書を提出する個人が、平成二十一年から平成二十五年までの各年において、障害者就労支援事業所(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十四項に規定する就労移行支援を行う事業所、同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業所その他の政令で定める事業所又は施設をいう。)に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払つた金額(以下この項及び次項において「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、その年における支援事業所取引金額の合計額がその年の前年における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、その年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。次項において同じ。)において当該個人の有する減価償却資産で当該個人の事業の用に供されているもののうちその年又はその年の前年若しくは前々年において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この条において「三年以内取得資産」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該三年以内取得資産について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の三十に相当する金額(次項において「特別償却限度額」という。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該三年以内取得資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2  前項の規定の適用がある場合において、その年の十二月三十一日において当該個人の有する同項の規定の適用を受ける三年以内取得資産に係る特別償却限度額の合計額が、その年の支援事業所取引増加額(その年における支援事業所取引金額の合計額からその年の前年における支援事業所取引金額の合計額を控除した金額をいう。)を超えるときは、当該特別償却限度額の合計額は、当該支援事業所取引増加額とする。
3  前条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける三年以内取得資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十三条の二第一項(同条第二項の規定の適用がある場合を含む。)の」と、「同項の」とあるのは「当該」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第十三条の二第一項本文又は第二項の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「前項、次条第一項」とあるのは「第十三条第一項、第十三条の二第一項」と読み替えるものとする。
4  第十一条第三項の規定は、第一項若しくは第二項の規定又は前項において準用する前条第二項の規定を適用する場合について準用する。
5  前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)
第十三条の三  青色申告書を提出する個人が、適用年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この項において同じ。)において平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する指定中小企業者に該当し、かつ、当該適用年において同項に規定する指定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合に該当する場合には、当該適用年の十二月三十一日において当該個人の有する機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この条において「機械設備等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の二十七に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2  前項に規定する適用年とは、同項に規定する承認のあつた日の属する年から当該年の一月一日以後五年を経過した日の前日の属する年までの各年をいう。
3  第十三条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける機械設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十三条の三第一項の」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第十三条の三第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「前項、次条第一項」とあるのは「第十三条第一項、第十三条の二第一項」と読み替えるものとする。
4  第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。

(次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却)
第十三条の四  青色申告書を提出する個人が、平成二十四年から平成二十六年までの各年(以下この項において「指定期間」という。)において、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第二条に規定する次世代育成支援対策に係る同法第十三条に規定する基準に適合するものである旨の認定(当該個人が指定期間内において最初に受けるものに限る。以下この項において「基準適合認定」という。)を受けた場合には、当該基準適合認定を受けた日の属する年(以下この項において「適用年」という。)の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この項において同じ。)において当該個人の有する建物及びその附属設備で事業の用に供されているもの(当該個人の当該基準適合認定に係る同法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の同条第二項第一号に規定する計画期間開始の日から当該適用年の十二月三十一日までの期間内において取得をしたものでその建設の後事業の用に供されたことのないもの又は当該期間内に新築をし、若しくは増築若しくは改築(以下この項において「増改築」という。)をしたもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除き、増改築をしたものにあつては当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)に限る。以下この項及び次項において「特定建物等」という。)の償却費としてその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の三十二に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2  第十三条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十三条の四第一項の」と、「その合計償却限度額」とあるのは「同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「前項、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項」とあるのは「第十三条の四第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
3  第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。
4  前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却)
第十四条  個人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に、新築された同法第三十七条の高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第三十六条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間を除く。)に限り、当該高齢者向け優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものに、次の各号に掲げる高齢者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一  高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十条第三項各号に掲げる事項が記載された同法第三十四条に規定する認定計画(同条に規定する認定支援施設のうち財務省令で定めるものの記載があるものに限る。)に基づき整備が行われた高齢者向け優良賃貸住宅 百分の百四十(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における所得税法の規定により定められている耐用年数(次号において「耐用年数」という。)が三十五年以上であるものについては、百分の百五十五)
二  高齢者向け優良賃貸住宅で前号に掲げるもの以外のもの 百分の百二十(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百二十八)
2  前項の規定は、確定申告書に、同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、高齢者向け優良賃貸住宅の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

(特定再開発建築物等の割増償却)
第十四条の二  青色申告書を提出する個人が、昭和六十年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、特定再開発建築物等で新築されたものを取得し、又は特定再開発建築物等を新築して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上当該特定再開発建築物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定再開発建築物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百十(当該特定再開発建築物等が次項第二号に掲げる建築物である場合には、百分の百五十)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定再開発建築物等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2  前項に規定する特定再開発建築物等とは、第一号から第三号までに掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)をいう。
一  都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号に規定する施設建築物のうち市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に著しく資する建築物として政令で定めるもの
二  都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条に規定する認定計画に基づいて行われる同法第二十条第一項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
三  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十七条第三項の認定を受けた計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に係る同法第二条第十七号に規定する特別特定建築物のうち政令で定める要件を満たすもの(当該計画が政令で定める計画である場合には、政令で定めるものに限る。)
四  首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域及び同条第四項に規定する近郊整備区域、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域その他これらに類する区域として政令で定める区域内に建築し、又は設置される雨水の有効利用又は地下への浸透を図るための雨水を貯留し、又は浸透する構築物で政令で定めるもの
3  第十三条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける同項の特定再開発建築物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十四条の二第一項の」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第十四条の二第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「前項、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項」とあるのは「第十四条の二第一項」と読み替えるものとする。
4  第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。

(倉庫用建物等の割増償却)
第十五条  青色申告書を提出する個人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項に規定する認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認を受けたものが、昭和四十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の建物及びその附属設備若しくは構築物のうち政令で定めるもの(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この条において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上当該倉庫用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該倉庫用建物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百十に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該倉庫用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2  第十三条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十五条第一項の」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第十五条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「前項、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項」とあるのは「第十五条第一項」と読み替えるものとする。
3  第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。

第十六条  削除

第十七条  削除

第十八条  削除

(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第十九条  個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
一  第十条の二の二から第十条の五まで又は第十一条から第十五条までの規定
二  前号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
     第二款 準備金


(金属鉱業等鉱害防止準備金)
第二十条  青色申告書を提出する個人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第二条第二項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、昭和四十九年から平成二十四年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、同法第七条第一項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につきその年において同法第七条第一項及び第二項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額(同法第十条第二項又は第三項の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。)に相当する金額以下の金額を金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2  前項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第四項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第九条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3  第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一  前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第九条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額
二  金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十条第二項又は第三項の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合 その有しないこととなつた日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
三  前項、前二号及び次項の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4  第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額については、前二項及び第六項の規定は、適用しない。
5  第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該確定申告書に同項の積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6  第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下この節において同じ。)が当該個人の金属鉱業等鉱害対策特別措置法第一条に規定する金属鉱業等を承継した場合において、当該相続人が、その死亡した日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者でないときは、その死亡した日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、その被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
7  前項に規定する場合において、同項に規定する相続人が同項に規定する死亡の日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者であるときは、その死亡した日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該相続人に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額とみなす。
8  前項の規定の適用を受けた者が同項に規定する個人の死亡した日の属する年分の所得税につき青色申告書の承認申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、その却下の日における同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、その者の当該却下の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

(特定災害防止準備金)
第二十条の二  青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、当該各号の中欄に掲げる施設(以下この項において「特定施設」という。)に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につき積立限度額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
個人 施設 費用
一 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十二条の三第一項に規定する採石業者登録簿に登録されている個人 同法第三十三条に規定する岩石採取場(以下この条において「岩石採取場」という。) 当該岩石採取場の岩石(同法第二条に規定する岩石をいう。次項及び第五項において同じ。)の採取の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第四項において「採石災害防止費用」という。)
二 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十一条に規定する許可又は同法第七十七条に規定する認可を受けた個人で露天掘による石炭の採掘の事業を営むもの 露天掘による石炭の採掘を行う場所で政令で定めるもの(以下この条において「露天石炭採掘場」という。) 当該露天石炭採掘場の石炭の採掘の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第四項において「露天石炭採掘災害防止費用」という。)


2  前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
一  特定災害防止準備金が採石災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
イ 当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「採石災害防止費用の見積額」という。)のうち当該岩石採取場における岩石の採取の期間又は当該岩石採取場に係る採取予定数量を基礎として政令で、定めるところにより計算した金額
ロ その年十二月三十一日において、当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の支出に備えるため当該個人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、その年の前年十二月三十一日における当該岩石採取場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ハ 当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の見積額から、その年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額(その日までに第四項若しくは第五項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年十二月三十一日までに次項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額
二  特定災害防止準備金が露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
イ 当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この号及び次項において「露天石炭採掘災害防止費用の見積額」という。)のうち当該露天石炭採掘場における石炭の採掘の期間又は当該露天石炭採掘場に係る採掘予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
ロ その年十二月三十一日において、当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため当該個人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、その年の前年十二月三十一日における当該露天石炭採掘場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ハ 当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の見積額から、その年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額
3  第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人のその年十二月三十一日における当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額が当該岩石採取場の採石災害防止費用の見積額と当該岩石採取場に係る前項第一号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき、又は当該個人のその年十二月三十一日における当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額が当該露天石炭採掘場の露天石炭採掘災害防止費用の見積額と当該露天石炭採掘場に係る同項第二号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるときは、その超える金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
4  第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が当該特定災害防止準備金に係る岩石採取場又は露天石炭採掘場につき採石災害防止費用又は露天石炭採掘災害防止費用の額を支出した場合には、当該支出をした日における当該岩石採取場又は当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額のうち当該支出した金額に相当する金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
5  第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一  当該岩石採取場における岩石の採取又は当該露天石炭採掘場における石炭の採掘を廃止した場合 その廃止した日における当該岩石採取場又は当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額
二  採石法第三十二条の十の規定により同法第三十二条の三第一項の規定による登録が取り消された場合又は鉱業法第五十五条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第八十三条第一項の規定により租鉱権が取り消された場合 当該登録が取り消された日又は当該鉱業権若しくは租鉱権が取り消された日における特定災害防止準備金の金額
三  事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における特定災害防止準備金の金額
四  前二項、前三号及び次項の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6  第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特定災害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該特定災害防止準備金の金額については、前三項及び第八項の規定は、適用しない。
7  前条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8  前条第六項から第八項までの規定は、第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特定災害防止準備金に係る事業を承継した場合について準用する。

第二十条の三  青色申告書を提出する個人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項又は同法第十五条第一項の許可を受けたものが、平成十年六月十七日から平成二十四年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、同法第八条の五第一項に規定する特定一般廃棄物最終処分場又は同法第十五条の二の四において準用する同項に規定する特定産業廃棄物最終処分場(以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場につきその年において同法第八条の五第一項及び第二項(これらの規定を同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額(その年において同法第九条の五第三項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継があつたときは、当該地位の承継につき同法第八条の五第七項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。以下この条において「維持管理積立金」という。)に相当する金額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2  前項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)に規定する維持管理を行う場合において、同項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3  第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一  前項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額
二  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第七項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合及び当該個人の死亡により当該個人の相続人が事業を承継した場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
三  事業を廃止した場合 その廃止した日における特定災害防止準備金の金額
四  前項、前三号及び次項の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4  第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特定災害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該特定災害防止準備金の金額については、前二項及び第六項の規定は、適用しない。
5  第二十条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6  第二十条第六項から第八項までの規定は、第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特定災害防止準備金に係る事業を承継した場合について準用する。

(特別修繕準備金)
第二十条の四  青色申告書を提出する個人が、各年(事業(当該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。)を廃止した日の属する年を除く。)において、その事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産(非居住者の事業の用に供する第二号から第四号までに掲げる固定資産については、当該非居住者の国内において行う事業の用に供するものに限る。)について行う修繕(次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ当該各号に定める修繕に限る。以下この条において「特別の修繕」という。)に要する費用の支出に備えるため、当該固定資産ごとに、積立限度額以下の金額を特別修繕準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一  船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条第一項第一号の規定による定期検査を受けなければならない船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。) 当該定期検査を受けるための修繕
二  銑鉄製造用の溶鉱炉及び熱風炉並びにガラス製造用の連続式溶解炉 当該炉に使用するれんがの過半を取り替えるための修繕
三  ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第一項に規定する一般ガス事業の用に供される球形のガスホルダー(同条第十三項に規定するガスホルダーで財務省令で定めるものに限る。) 当該ガスホルダーにつき定期的に行われる検査で財務省令で定めるものを受けるための修繕
四  石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第一項に規定する石油の貯蔵の用に供する貯油槽 当該貯油槽につき消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十四条の三第一項の規定により定期的に行われる検査又は同法第十四条の三の二の規定により定期的に行われる点検(財務省令で定めるものに限る。)を受けるための修繕
2  前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
一  前項の個人が同項の固定資産につきその年十二月三十一日までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
二  前項の個人が、その事業の用に供する同項第一号に掲げる船舶(以下この号において「特定船舶」という。)につきその年十二月三十一日までに特別の修繕を行つたことがなく、かつ、当該特定船舶と種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について状況の類似する当該個人の事業の用に供する他の船舶(以下この号において「類似船舶」という。)につきその年十二月三十一日までに特別の修繕を行つたことがある場合 当該類似船舶につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
三  前二号に掲げる場合以外の場合 種類、構造、容積量、建造又は築造後の経過年数等について前項の固定資産と状況の類似する他の資産につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
3  第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人が、当該特別修繕準備金に係る固定資産(以下この条において「準備金設定資産」という。)について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額(その日までにこの項若しくは第五項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前年十二月三十一日までに次項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
4  第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人の各年の十二月三十一日において、前年から繰り越された準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定資産に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日の属する年の十二月三十一日の翌日から二年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過準備金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過準備金額については、当該経過した日の属する年の十二月三十一日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額の五分の一に相当する金額(当該金額がその年十二月三十一日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額に相当する金額)を、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
5  第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一  準備金設定資産について特別の修繕が完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
二  準備金設定資産について特別の修繕が行われないこととなつた場合 その行われないこととなつた日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
三  準備金設定資産をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における特別修繕準備金の金額
四  前二項、前三号及び次項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6  第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特別修繕準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、当該特別修繕準備金の金額については、前三項及び第八項の規定は、適用しない。
7  第二十条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8  第二十条第六項から第八項までの規定は、第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特別修繕準備金に係る事業を承継した場合について準用する。

第二十一条  削除
     第三款 鉱業所得の課税の特例


(探鉱準備金)
第二十二条  青色申告書を提出する個人で鉱業を営むものが、昭和四十年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、鉱業法第三条第一項に規定する鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を探鉱準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一  当該個人が採掘した当該鉱物の販売によるその年の指定期間内における収入金額として政令で定める金額の百分の十二に相当する金額
二  前号に規定する収入金額に係る所得の金額として政令で定める金額の百分の五十に相当する金額
2  前項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘さくに要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるものをいう。
3  その年の十二月三十一日において、第一項に規定する個人の前年から繰り越された探鉱準備金の金額(同日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした年の翌年一月一日から三年を経過したものがある場合には、その三年を経過した探鉱準備金の金額は、その三年を経過した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
4  第一項の探鉱準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第二号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する探鉱準備金の金額をその積立てをした年別に区分した各金額のうち、その積立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする。
一  鉱業を廃止し、又は鉱業に係る事業の全部を譲渡した場合 その廃止し、又は譲渡した日における探鉱準備金の金額
二  前項、前号及び次項の場合以外の場合において探鉱準備金の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における探鉱準備金の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額
5  第一項の探鉱準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における探鉱準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該探鉱準備金の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。
6  第二十条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7  第二十条第六項から第八項までの規定は、第一項の探鉱準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の鉱業を承継した場合について準用する。

(新鉱床探鉱費の特別控除)
第二十三条  前条第一項の探鉱準備金の金額(同条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する個人が、各年において、同条第一項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備の償却費として必要経費に算入する金額がある場合には、その年分の事業所得の金額の計算上、これらの支出又は償却費に係る必要経費に算入する金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、必要経費に算入する。
一  その年において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額(その年において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した金額)とその年の当該探鉱用機械設備についてこの法律及び所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入した償却費の額との合計額
二  その年において前条第三項又は第四項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた同条第一項の探鉱準備金の金額に相当する金額
三  その年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により必要経費に算入される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

第二十四条  削除
     第四款 農業所得の課税の特例


(農業経営基盤強化準備金)
第二十四条の二  青色申告書を提出する個人で、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けたもの(第三項及び第七項において「認定農業者」という。)が、平成十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(以下この項において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十二条の二第二項に規定する認定計画(第三項及び第七項において「認定計画」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。以下この項において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一  当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
二  当該積立てをした年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2  その年の十二月三十一日において、前項に規定する個人の前年から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(同日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした年の翌年一月一日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3  第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第四号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする。
一  認定農業者に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額
二  認定計画の認定が取り消された場合 その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額
三  事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における農業経営基盤強化準備金の金額
四  前項、前三号及び次項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4  第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における農業経営基盤強化準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該農業経営基盤強化準備金の金額については、前二項及び第六項から第八項までの規定は、適用しない。
5  第二十条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6  第二十条第六項から第八項までの規定は、第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の農業経営基盤強化準備金に係る事業を承継した場合について準用する。
7  第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人(所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当する者に限る。)の推定相続人(当該農業経営基盤強化準備金に係る認定計画の認定農業者である者に限る。)が当該農業経営基盤強化準備金に係る事業の全部を譲り受けた場合(その事業の全部を譲り受けた日の属する年において当該個人が第三項第一号、第二号又は第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、当該推定相続人が、その事業の全部を譲り受けた日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者であるときは、その事業の全部を譲り受けた日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該推定相続人に係る農業経営基盤強化準備金の金額とみなす。この場合において、当該個人については、第三項の規定は、適用しない。
8  前項に規定する推定相続人が同項に規定する事業の全部を譲り受けた日の属する年分の所得税につき青色申告書の承認申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、第三項及び前項の規定にかかわらず、その却下の日における同項の農業経営基盤強化準備金の金額は、当該推定相続人に係る同項に規定する個人の当該事業の全部を譲渡した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
9  第七項の規定は、同項に規定する推定相続人の確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、当該推定相続人に係る同項の個人の第一項の農業経営基盤強化準備金として同項の規定により積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
10  第五項、第六項及び前項に定めるもののほか、第一項から第四項まで、第七項及び第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第二十四条の三  前条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(同条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する個人(同条第一項の規定の適用を受けることができる個人を含む。)が、各年において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与又は交換によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又はその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない農業用の機械その他の減価償却資産(以下この項及び第四項において「特定農業用機械等」という。)の取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第五項において「農用地等」という。)を当該個人の事業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一  次に掲げる金額の合計額
イ その年の前年から繰り越された前条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(その年の前年の十二月三十一日までに同条第二項又は第三項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には当該金額を控除した金額)のうち、その年において同条第二項又は第三項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
ロ その年において交付を受けた前条第一項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額
二  その年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3  税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4  第一項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第十九条各号に掲げる規定(第十三条から第十三条の三までの規定を除く。)は、適用しない。
5  第一項の規定の適用を受けた農用地等について所得税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)
第二十五条  農業(所得税法第二条第一項第三十五号に規定する事業をいう。)を営む個人が、昭和五十六年から平成二十三年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛がすべて免税対象飼育牛(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の二第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が百万円未満(その売却した肉用牛が財務省令で定める乳牛に該当する場合には、五十万円未満)である肉用牛に該当するものをいう。次項において同じ。)であり、かつ、その売却した肉用牛の頭数の合計が二千頭以内であるときは、当該個人のその売却をした日の属する年分のその売却により生じた事業所得に対する所得税を免除する。
一  家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該個人が飼育した肉用牛
二  農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該個人が飼育した生産後一年未満の肉用牛
2  前項に規定する個人が、同項に規定する各年において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれているとき(その売却した肉用牛がすべて免税対象飼育牛に該当しないものであるときを含む。)は、当該個人のその売却をした日の属する年分の総所得金額に係る所得税の額は、所得税法第二編第二章から第四章までの規定により計算した所得税の額によらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
一  その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛のうち免税対象飼育牛に該当しないものの売却価額及び免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合における当該超える部分の免税対象飼育牛の売却価額の合計額に百分の五を乗じて計算した金額
二  その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛に係る事業所得の金額がないものとみなして計算した場合におけるその年分の総所得金額につき、所得税法第二編第二章第四節、第三章及び第四章の規定により計算した所得税の額に相当する金額
3  前二項に規定する肉用牛とは、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百十一条第一項に規定する肉用牛等及び乳牛の雌等(政令で定めるものを除く。)をいう。
4  第一項又は第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨及びこれらの規定に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があり、かつ、これらの規定に規定する肉用牛の売却が第一項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
5  税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の証する書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。第一項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、その提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。
6  その年分の所得税について第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第二十五条第二項(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)」とする。
7  第一項及び第二項に定めるもののほか、第一項の規定により免除される所得税の額の計算方法その他同項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
     第五款 その他の特例


(青色申告特別控除)
第二十五条の二  青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分(第三項の規定の適用を受ける年分を除く。)の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
一  十万円
二  所得税法第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、同項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額を除く。第三項第二号において同じ。)又は山林所得の金額の合計額
2  前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。
3  青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(所得税法第六十七条の規定の適用を受ける者を除く。)が、同法第百四十八条第一項の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合(これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合に限る。)には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、同法第二十六条第二項又は第二十七条第二項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
一  六十五万円
二  所得税法第二十六条第二項又は第二十七条第二項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額
4  前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除する。
5  第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに同項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

(社会保険診療報酬の所得計算の特例)
第二十六条  医業又は歯科医業を営む個人が、各年において、社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であるときは、その年分の事業所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款の規定にかかわらず、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
二千五百万円以下の金額 百分の七十二
二千五百万円を超え三千万円以下の金額 百分の七十
三千万円を超え四千万円以下の金額 百分の六十二
四千万円を超え五千万円以下の金額 百分の五十七


2  前項に規定する社会保険診療とは、次の各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
一  健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定によつて入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定によつて訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
二  生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護療養施設サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
三  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
四  介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によつて居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定によつて介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
五  障害者自立支援法の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によつて障害児施設医療費を支給することとされる施設給付決定に係る障害児に係る障害児施設医療のうち当該障害児施設医療費の額の算定に係る当該障害児施設医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
3  第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により事業所得の金額を計算した旨の記載がない場合には、適用しない。
4  税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
第二十七条  家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が六十五万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、六十五万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定にかかわらず、六十五万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分した場合の当該区分したそれぞれの金額とする。この場合において、当該それぞれの金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。

(有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例)
第二十七条の二  有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約(以下この条において「組合契約」という。)を締結している組合員である個人が、各年において、当該組合契約に基づいて営まれる事業(以下この条において「組合事業」という。)から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得を有する場合において当該組合事業によるこれらの所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、当該損失の金額のうち当該組合事業に係る当該個人の出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額に相当する金額は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
2  組合契約を締結している組合員である個人で確定申告書を提出するものは、確定申告書に当該個人の前項に規定する出資の価額を基礎として計算した金額に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該書類の提出があつたときは、この限りでない。
3  組合契約を締結している組合員である個人は、前項の確定申告書を提出する場合を除き、財務省令で定めるところにより、その年中の組合事業による不動産所得、事業所得又は山林所得に係る同項の書類を、その年の翌年三月十五日までに、税務署長に提出しなければならない。
4  前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)
第二十八条  個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一  中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
二  独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項に規定する共済契約に係る掛金
三  独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)の規定による退職金支払確保契約に関する業務に係る基金に充てるための同法第十五条第一項に規定する退職金支払確保契約に係る掛金
四  独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
五  公害の発生による損失を補てんするための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第二条第六号に規定する公益法人等若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第五号に規定する公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金
2  前項の規定は、確定申告書に同項に規定する金額の必要経費に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
3  所得税法第五十四条第一項に規定する退職給与引当金勘定の金額を有する個人が第一項第三号に規定する退職金支払確保契約を締結している場合における同条第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)
第二十八条の二  第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第十九条各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)については、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該個人のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、当該個人のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、三百万円を十二で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3  第一項の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4  第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
5  前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(転廃業助成金等に係る課税の特例)
第二十八条の三  事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為(以下この項において「法令の制定等」という。)があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる個人(以下この条において「廃止業者等」という。)が、その事業の廃止又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があつた後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの(以下この条において「転廃業助成金等」という。)の交付を受けた場合(当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)には、当該転廃業助成金等のうち、その個人の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価をうめるための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「減価補てん金」という。)の金額は、当該減価補てん金の交付を受けた日の属する年分の各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の計算上、総収入金額に算入しない。
2  廃止業者等である個人が転廃業助成金等の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この条において「転廃業助成金」という。)の金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の十二月三十一日までに政令で定める資産の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良(取壊し及び除去を含む。以下この条において同じ。)をしたときは、当該転廃業助成金の金額のうち当該資産の取得又は改良に要した金額に相当する金額は、同年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
3  前項の規定は、同項の個人が交付を受けた転廃業助成金等のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の翌年一月一日からその交付を受けた日後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同年一月一日から政令で定める日までの期間)内に同項に規定する資産の取得又は改良をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該転廃業助成金の金額」とあるのは「当該転廃業助成金の金額(その交付を受けた日の属する年分の所得税についてこの項の規定の適用を受けている場合には、この項の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額を控除した金額)」と、「当該資産の取得又は改良に要した金額」とあるのは「税務署長の承認を受けた当該資産の取得又は改良に要する金額の見積額」と読み替えるものとする。
4  廃止業者等である個人がその交付を受けた転廃業助成金等のうちに転廃業助成金の金額がある場合において、当該転廃業助成金の金額のうち第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額以外の部分の金額があるときは、当該金額に相当する金額は、その交付を受けた日の属する年分の一時所得に係る収入金額とする。
5  第一項及び第二項(第三項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定による各種所得の金額の計算及び第一項に規定する減価償却資産又は第二項に規定する資産の取得若しくは改良に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
7  第三項において準用する第二項の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる日から四月以内に転廃業助成金等の交付を受けた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一  第三項において準用する第二項に規定する資産の取得又は改良をした場合において、当該資産の取得又は改良に要した金額が第三項に規定する税務署長の承認を受けた当該資産の取得又は改良に要する金額の見積額に満たないとき。 当該資産の取得又は改良をした日
二  第三項に規定する期間内に同項において準用する第二項に規定する資産の取得又は改良をしなかつた場合 その期間を経過した日
8  前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
9  第七項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該修正申告書で第七項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二  当該修正申告書で第七項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第二十八条の三第七項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三  国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
10  第三項の規定の適用を受けた者は、同項に規定する期間内に同項において準用する第二項に規定する資産の取得又は改良をした場合において、当該取得又は改良に要した金額が第三項に規定する税務署長の承認を受けた取得又は改良に要する金額の見積額に対して過大となつたときは、当該資産の取得又は改良をした日から四月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、転廃業助成金等の交付を受けた日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができる。
11  個人が第二項(第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けた場合には、第二項の規定の適用に係る同項の資産については、第十九条各号に掲げる規定(第十三条から第十三条の三までの規定を除く。)は、適用しない。
12  第一項又は第二項の規定の適用を受けた個人が第一項に規定する減価償却資産又は第二項の規定の適用に係る同項の資産について行うべき所得税法第四十九条第一項に規定する償却費の計算、その者がこれらの資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算その他転廃業助成金等に係る同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第二十八条の四  個人が、他の者から取得をした土地(国内にあるものに限る。以下この条において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)で事業所得又は雑所得の基因となるもののうち、その年一月一日において所有期間が五年以下であるもの(その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の譲渡(地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの(次項及び第三項第一号において「賃借権の設定等」という。)及び土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合には、当該土地の譲渡等による事業所得及び雑所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する所得税を課する。
一  土地等に係る事業所得等の金額(第五項第二号の規定により読み替えられた所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四十に相当する金額
二  土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される所得税の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
2  前項に規定する所有期間とは、当該個人がその譲渡(賃借権の設定等を含む。)をした土地等をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。
3  第一項の規定は、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
一  国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡(賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ。)で政令で定めるもの
二  独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
三  土地等の譲渡で第三十三条の四第一項に規定する収用交換等によるもの(当該収用交換等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
四  都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた個人(開発許可に基づく地位を承継した個人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの
イ 当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
ロ 当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
ハ 当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
五  その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において個人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの
イ 当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。
ロ 当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
六  個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
七  次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
イ 当該個人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの
ロ 一団の宅地で、当該個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
八  宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者である個人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
4  第一項及び前項に規定するもののほか、同項第四号ハの公募の方法に関する事項その他第一項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5  第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号の規定中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)」とする。
二  所得税法第六十九条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額」とする。
三  所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
四  前三号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6  第一項の規定は、個人が平成十年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。
    第三節 給与所得及び退職所得


第二十九条  削除

(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第二十九条の二  会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項若しくは会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この項において「平成十七年旧商法」という。)第二百八十条ノ二十一第一項若しくは商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)第一条の規定による改正前の商法(以下この項において「旧商法」という。)第二百八十条ノ十九第二項又は商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条の規定による改正前の商法(以下この項において「平成十三年旧商法」という。)第二百十条ノ二第二項の決議(会社法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)により新株予約権(政令で定めるものに限る。以下この項において「新株予約権」という。)若しくは旧商法第二百八十条ノ十九第二項に規定する新株の引受権(以下この項において「新株引受権」という。)又は平成十三年旧商法第二百十条ノ二第二項第三号に規定する権利(以下この項において「株式譲渡請求権」という。)を与えられる者とされた当該決議(以下この条において「付与決議」という。)のあつた株式会社又は当該株式会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある法人の取締役、執行役又は使用人である個人(当該付与決議のあつた日において当該株式会社の政令で定める数の株式を有していた個人(以下この項及び次項において「大口株主」という。)及び同日において当該株式会社の大口株主に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人(次項において「大口株主の特別関係者」という。)を除く。以下この項、次項及び第五項において「取締役等」という。)又は当該取締役等の相続人(政令で定めるものに限る。以下この項、次項及び第五項において「権利承継相続人」という。)が、当該付与決議に基づき当該株式会社と当該取締役等との間に締結された契約により与えられた当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権(当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る契約において、次に掲げる要件が定められているものに限る。以下この条において「特定新株予約権等」という。)を当該契約に従つて行使することにより当該特定新株予約権等に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、当該取締役等又は権利承継相続人(以下この項及び次項において「権利者」という。)が、当該特定新株予約権等の行使をすることにより、その年における当該行使に係る株式の払込金額(当該行使に際し払い込むべき額をいい、新株の発行価額又は株式の譲渡価額を含む。以下この項及び次項において「権利行使価額」という。)と当該権利者がその年において既にした当該特定新株予約権等及び他の特定新株予約権等の行使に係る権利行使価額との合計額が、千二百万円を超えることとなる場合には、当該千二百万円を超えることとなる特定新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。
一  当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使は、当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る付与決議の日後二年を経過した日から当該付与決議の日後十年を経過する日までの間に行わなければならないこと。
二  当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が、千二百万円を超えないこと。
三  当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る一株当たりの権利行使価額は、当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る契約を締結した株式会社の株式の当該契約の締結の時における一株当たりの価額に相当する金額以上であること。
四  当該新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること。
五  当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る株式の交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。次号において同じ。)が当該交付のために付与決議がされた会社法第二百三十八条第一項若しくは平成十七年旧商法第二百八十条ノ二十一第一項若しくは旧商法第二百八十条ノ十九第二項又は平成十三年旧商法第二百十条ノ二第二項第三号に定める事項(取締役、執行役又は使用人の氏名を除く。)に反しないで行われるものであること。
六  当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により取得をする株式につき、当該行使に係る株式会社と金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるもの(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)との間であらかじめ締結される新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により交付をされる当該株式会社の株式の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託又は管理及び処分に係る信託(以下この条において「管理等信託」という。)に関する取決め(当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は当該管理等信託に係る契約が権利者の別に開設され、又は締結されるものであること、当該口座又は契約においては新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により交付をされる当該株式会社の株式以外の株式を受け入れないことその他の政令で定める要件が定められるものに限る。)に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社を通じて、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該金融商品取引業者等の営業所若しくは事務所(第四項において「営業所等」という。)に保管の委託若しくは管理等信託がされること。
2  前項本文の規定は、権利者が、特定新株予約権等の行使をする際、第一号に掲げる事項を誓約し、かつ、第二号に掲げる事項その他財務省令で定める事項を記載した書面を、当該行使に係る株式会社に提出した場合に限り、適用する。
一  当該権利者(その者が権利承継相続人である場合には、その者の被相続人である取締役等)が、当該特定新株予約権等に係る付与決議の日において当該株式会社の大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しないこと。
二  当該特定新株予約権等の行使の日の属する年における当該権利者の他の特定新株予約権等の行使の有無(当該他の特定新株予約権等の行使があつた場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日)
3  前項の株式会社は、同項の書面の提出を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。
4  次に掲げる事由により、第一項本文の規定の適用を受けた個人(以下この項において「特例適用者」という。)が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの(第一項第六号に規定する取決めに従い金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされているものに限る。以下この条において「特定株式」という。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合(特例適用者から相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により特定株式の取得をした個人(以下この項において「承継特例適用者」という。)が、当該特定株式を第一項第六号に規定する取決めに従い引き続き当該特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託をする場合を除く。)には、当該返還又は移転があつた特定株式については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものと、第一号に掲げる事由による返還を受けた特例適用者については、当該事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額をもつて当該返還を受けた特定株式の数に相当する数の当該特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。次に掲げる事由により、承継特例適用者が有する承継特定株式(特例適用者から当該相続又は遺贈により取得をした特定株式その他これに類する株式として政令で定めるもので第一項第六号に規定する取決めに従い引き続き当該特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされているものをいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合についても、同様とする。
一  当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録、保管の委託又は管理等信託の解約又は終了(第一項第五号に規定する取決めに従つてされる譲渡に係る終了を除く。)
二  贈与(法人に対するものを除く。)又は相続(限定承認に係るものを除く。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
三  第一項第五号に規定する取決めに従つてされる譲渡以外の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの(所得税法第五十九条第一項第二号に規定する譲渡に該当するものを除く。)
5  付与決議に基づく契約により取締役等又は権利承継相続人に特定新株予約権等を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権等の付与に関する調書(第七項及び第九項において「特定新株予約権等の付与に関する調書」という。)を、その付与をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
6  第一項第六号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は交付その他の異動状況に関する調書(次項及び第九項において「特定株式等の異動状況に関する調書」という。)を、毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
7  第五項に規定する株式会社又は前項に規定する金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより第五項又は前項の税務署長の承認を受けた場合には、これらの規定により特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつてこれらの規定による当該特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に代えることができる。この場合における前二項及び第九項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該光ディスク等は、当該特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書とみなす。
8  第一項本文の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例、同項本文の規定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲及び非居住者に対する課税の方法の特例、特定株式又は承継特定株式の譲渡に係る所得税法第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例、特定株式の取得に係る同法第二百二十八条の二の規定の特例その他第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株予約権等の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定新株予約権等の付与若しくは特定株式若しくは承継特定株式の受入れ若しくは交付その他の異動状況に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
10  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
11  第九項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)
第二十九条の三  勤労者財産形成促進法第二条第一号に規定する勤労者が、同法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第六条の三第二項に規定する第一種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第三項に規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づき一時金として支払を受ける同法第六条の二第二項に規定する財産形成給付金又は同法第六条の四第二項に規定する第一種財産形成基金給付金若しくは同条第三項に規定する第二種財産形成基金給付金(以下この条において「財産形成給付金等」という。)のうち、同法第六条の二第一項第六号又は同法第六条の三第二項第六号若しくは同条第三項第五号に規定する中途支払理由でやむを得ないものとして政令で定めるもの以外の理由により支払を受ける財産形成給付金等の額は、同法第六条の二第一項に規定する信託会社等又は同法第六条の三第二項に規定する信託会社等若しくは同条第三項に規定する銀行等がそれぞれ支払をする所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の金額とみなし、その他の財産形成給付金等の額は、これらの者がそれぞれ支払をする一時所得に係る収入金額とみなして、同法の規定を適用する。

第二十九条の四  削除

第二十九条の五  削除

(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)
第二十九条の六  賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第七条(同法第十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する事業主に係る事業を退職した労働者が同法第七条の規定により同条の未払賃金に係る債務で所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に係るものにつき弁済を受けた金額は、当該事業主から当該退職の日において支払を受けるべき同法第三十条第一項に規定する退職手当等の金額とみなして、同法の規定を適用する。
    第四節 山林所得及び譲渡所得等

     第一款 山林所得の課税の特例


(山林所得の概算経費控除)
第三十条  個人が、その年の十五年前の年の十二月三十一日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第三十七条第二項並びに第二編第二章第二節第四款及び第五款の規定にかかわらず、当該伐採又は譲渡による収入金額(当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額)に第四項の規定により定められた割合を乗じて算出した金額(その控除した金額又は山林所得を生ずべき業務につきその年において生じた同法第七十条第三項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、これらの金額を加算した金額)とすることができる。
2  前項の規定の適用については、相続、遺贈又は贈与により取得した山林は、相続人、受遺者又は受贈者が引き続き所有していたものとみなす。ただし、次に掲げる山林については、この限りでない。
一  昭和二十八年中に包括遺贈により取得した山林
二  昭和二十八年一月一日から昭和三十六年十二月三十一日までの間に遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。次号において同じ。)又は贈与(相続人に対する贈与で被相続人たる贈与者の死亡により効力を生ずべきものを除く。次号及び第四号において同じ。)により取得した山林
三  昭和三十七年一月一日から昭和四十年三月三十一日までの間に遺贈又は贈与により取得した山林で旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第五条の二第三項の規定の適用を受けなかつたもの
四  昭和四十年四月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に相続(限定承認に係るものに限る。次号において同じ。)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るもの以外のもの及び相続人に対する特定遺贈を除く。)又は贈与により取得した山林で所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第五十九条第二項の規定の適用を受けなかつたもの
五  昭和四十八年一月一日以後に相続又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)により取得した山林
3  第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載がない場合には、適用しない。
4  第一項の規定により同項に規定する伐採又は譲渡による収入金額に乗ずべき割合は、その伐採又は譲渡の日の属する年の十五年前の年の翌年一月一日における山林の価額として政令で定めるところにより計算した金額及び同日以後において通常要すべき管理費その他の必要経費(同項に規定する伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を除く。)を基礎として、財務省令で定める。

(山林所得に係る森林計画特別控除)
第三十条の二  個人が、昭和五十六年から平成二十四年までの各年において、その有する山林につき森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第四項(同法第十二条第三項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者。第五項において同じ。)の認定を受けた同法第十一条第一項に規定する森林施業計画(同条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。第五項及び第八項において「森林施業計画」という。)に基づいてその山林の全部又は一部の伐採をし、又は譲渡(交換及び出資による譲渡その他政令で定める譲渡を除く。)をした場合(所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用がある場合及び森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第二条第二項第二号に規定する森林保健施設を整備するために当該伐採又は譲渡をした場合を除く。)には、当該伐採又は譲渡の日の属する年分の当該伐採又は譲渡に係る山林所得の金額に対する所得税法第三十二条第三項の規定の適用については、同項に規定する必要経費を控除した残額は、当該残額に相当する金額から当該山林に係る森林計画特別控除額を控除した残額に相当する金額とする。
2  前項に規定する森林計画特別控除額は、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額(第二号に規定する必要経費の額を前条第一項の規定により算出する場合にあつては、第一号に掲げる金額)とする。
一  前項に規定する山林の伐採又は譲渡に係る収入金額(当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額)の百分の二十に相当する金額
二  前号に規定する収入金額の百分の五十に相当する金額から所得税法第三十二条第三項に規定する必要経費の額(前号に規定する費用を要したとき又はその年において生じた前条第一項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、当該費用の額及び当該被災事業用資産の損失の金額のうち当該収入金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)を控除した残額
3  第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による山林所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。
4  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5  森林施業計画につき森林法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定による認定の取消しがあつた場合における第一項の規定の適用については、当該森林施業計画に係る同項に規定する市町村の長の認定を受けなかつたものとみなす。この場合において、当該認定の取消しがあつた日の属する年の前年以前の各年分の山林所得につき同項の規定の適用を受けた個人は、当該認定の取消しがあつた日から四月以内に、当該各年分(この項前段の規定により第一項の規定の適用を受けないこととなる年分に限る。)の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
6  前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
7  第五項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該修正申告書で第五項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二  当該修正申告書で第五項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十条の二第五項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三  国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
8  森林施業計画につき第五項に規定する認定の取消しがあつた場合における税務署長への通知に関し必要な事項は、政令で定める。
     第二款 長期譲渡所得の課税の特例


(長期譲渡所得の課税の特例)
第三十一条  個人が、その有する土地若しくは土地の上に存する権利(以下第三十二条までにおいて「土地等」という。)又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下第三十二条までにおいて「建物等」という。)で、その年一月一日において所有期間が五年を超えるものの譲渡(所得税法第三十三条第一項に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下第三十二条までにおいて同じ。)をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項及び第三十一条の四において「長期譲渡所得の金額」という。)に対し、長期譲渡所得の金額(第三項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三十一条の三までにおいて「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2  前項に規定する所有期間とは、当該個人がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得(建設を含む。)をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。
3  第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)」とする。
二  所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」とする。
三  所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、長期譲渡所得の金額」とする。
四  所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第三十一条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する課税長期譲渡所得金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
五  前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十一条の二  個人が、昭和六十二年十月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に、その有する土地等でその年一月一日において前条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡(次条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)による譲渡所得については、前条第一項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
一  課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合当該課税長期譲渡所得金額の百分の十に相当する金額
二  課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合次に掲げる金額の合計額
イ 二百万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額
2  前項に規定する優良住宅地等のための譲渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。
一  国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
二  独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
三  土地等の譲渡で第三十三条の四第一項に規定する収用交換等によるもの(前二号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
四  都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
五  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第一号から第三号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
六  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第八条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第七条第一項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
七  都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第二十三条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
八  都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業(当該認定整備事業計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第六十五条に規定する認定整備事業者(当該認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生整備事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
九  マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求若しくは同法第五十六条第一項の申出に基づくマンション建替事業(同法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(同法第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等の譲渡又は同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第七号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十  建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第六号から前号まで又は第十二号から第十六号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十一  地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対する第三十七条第一項の表の第一号に規定する既成市街地等又はこれに類する地区として政令で定める地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第六号から前号まで又は次号から第十六号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十二  一団の宅地の造成(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を行う個人(都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「開発許可に基づく地位の承継」という。)があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しくは包括受遺者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者とする。第五項において同じ。)又は法人(開発許可に基づく地位の承継があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第五項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第一号、第二号若しくは第六号から第八号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域その他の政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ 当該一団の宅地の造成が、都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の認可を受けて行われ、かつ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると認められるものであること。
ハ 当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われるものである場合には、当該宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。
十三  開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位を承継した個人。第五項において同じ。)又は法人(同法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位を承継した法人。第五項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号から第八号まで又は前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ 当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
十四  その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第五項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第五項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号から第八号まで若しくは第十二号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
ハ 当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
十五  一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第五項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び第五項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第九号まで又は前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 一団の住宅にあつてはその建設される住宅の戸数が二十五戸以上のものであること。
ロ 中高層の耐火共同住宅にあつては住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が十五以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ 前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
ニ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定を受けたものであること。
十六  住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地等で同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第九十九条第二項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
ロ 中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
ハ 住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
3  第一項の規定は、個人が、昭和六十二年十月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に、その有する土地等でその年一月一日において前条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間)内に前項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第七項において同じ。)に該当するときについて準用する。この場合において、第一項中「優良住宅地等のための譲渡」とあるのは、「第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡」と読み替えるものとする。
4  第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、個人が、その有する土地等につき、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の二まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の七まで又は第三十七条の九の二から第三十七条の九の五までの規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項又は前項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
5  第三項の規定の適用を受けた者から同項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第二項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が第三項に規定する期間内に第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第三項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
6  第三項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、納税地の所轄税務署長に対し、財務省令で定めるところにより、当該書類を提出しなければならない。
7  第三項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に規定する期間内に第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該期間を経過した日から四月以内に第三項の規定の適用を受けた譲渡のあつた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。この場合において、その該当しないこととなつた譲渡は、同項の規定にかかわらず、確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。
8  前項の場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
9  第七項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該修正申告書で第七項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二  当該修正申告書で第七項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十一条の二第七項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三  国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十一条の三  個人が、その有する土地等又は建物等でその年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第五十八条の規定又は前条、第三十三条から第三十三条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の五(同条第五項を除く。)、第三十七条の六、第三十七条の七若しくは第三十七条の九の二から第三十七条の九の五までの規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、当該譲渡による譲渡所得については、第三十一条第一項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
一  課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の十に相当する金額
二  課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 六百万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額
2  前項に規定する居住用財産とは、次に掲げる家屋又は土地等をいう。
一  当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
二  前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
三  前二号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等
四  当該個人の第一号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地等(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
3  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

(長期譲渡所得の概算取得費控除)
第三十一条の四  個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
一  その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額
二  その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得税法第三十八条第二項の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金額
2  第三十条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項本文中「山林」とあるのは「第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)」と、同項ただし書中「山林」とあるのは「土地建物等」と読み替えるものとする。
     第三款 短期譲渡所得の課税の特例


(短期譲渡所得の課税の特例)
第三十二条  個人が、その有する土地等又は建物等で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年以下であるもの(その年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。)の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項において「短期譲渡所得の金額」という。)に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(第四項において準用する第三十一条第三項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三十に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2  前項の規定は、個人が、その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「株式等」という。)の譲渡で、その年一月一日において前項に規定する所有期間が五年以下である土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるものをした場合において、当該譲渡による所得が、事業又はその用に供する資産の譲渡に類するものとして政令で定める株式等の譲渡による所得に該当するときについて準用する。
一  資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社であつて第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第二条第五項に規定する優先出資及び同条第六項に規定する特定出資
二  投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人であつて、第六十七条の十五第一項第一号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第二条第十四項に規定する投資口
三  法人課税信託のうち特定目的信託であつて、第六十八条の三の二第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
四  法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニに掲げる投資信託であつて、第六十八条の三の三第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
3  第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第一項の規定の適用については、同項中「百分の三十」とあるのは、「百分の十五」とする。
4  第三十一条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「第三十二条第一項又は第二項(短期譲渡所得の課税の特例)」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第二号中「第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得」とあるのは「第三十二条第一項(短期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得又は同条第二項に規定する譲渡による所得」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第三号中「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第四号中「第三十一条第一項」とあるのは「第三十二条第一項又は第二項」と、「長期譲渡所得の課税の特例」とあるのは「短期譲渡所得の課税の特例」と、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と読み替えるものとする。
     第四款 収用等の場合の譲渡所得の特別控除等


(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第三十三条  個人の有する資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第二項及び第三十三条の四において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(次条第一項の規定に該当する場合を除く。)において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した費用がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下第三十三条の四までにおいて「収用等」という。)のあつた日の属する年の十二月三十一日までに当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下この款において「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下この款において同じ。)をしたときは、その者については、その選択により、当該収用等により取得した補償金、対価又は清算金の額が当該代替資産に係る取得に要した金額(以下第三十七条の九の二まで及び第三十七条の九の五において「取得価額」という。)以下である場合にあつては、当該譲渡した資産(第三号の清算金を同号の土地等とともに取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定める部分。以下この項において同じ。)の譲渡がなかつたものとし、当該補償金、対価又は清算金の額が当該取得価額を超える場合にあつては、当該譲渡した資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分について譲渡があつたものとして、第三十一条(第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。第三十三条の四第一項第一号、第三十四条第一項第一号、第三十四条の二第一項第一号、第三十四条の三第一項第一号、第三十五条第一項第一号及び第三十五条の二第一項を除き、以下第三十七条の九の五までにおいて同じ。)若しくは第三十二条又は所得税法第三十二条若しくは第三十三条の規定を適用することができる。
一  資産が土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、都市計画法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)、都市再開発法、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、森林法、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)その他政令で定めるその他の法令(以下次条までにおいて「土地収用法等」という。)の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
二  資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三  土地又は土地の上に存する権利(以下第三十三条の三までにおいて「土地等」という。)につき土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下第三十四条の二までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業、新都市基盤整備法による土地整理又は土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条(大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項及び新都市基盤整備法第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による清算金(土地区画整理法第九十条(大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項及び新都市基盤整備法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたこと及び大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項又は第九十条第一項の規定により大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)又は土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第五十三条の二の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の二  資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第九十一条の規定による補償金(同法第七十九条第三項又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第七十一条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の三  資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第二百二十六条の規定による補償金(同法第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第二百三条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の四  土地等が都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)又は都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合(第三十四条第二項第二号及び第二号の二に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三の五  土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域内の土地等が買い取られ、対価を取得するとき。
四  国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するため土地等が買い取られ、対価を取得する場合
五  資産が土地収用法等の規定により収用された場合(第二号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又は対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
六  資産に関して有する権利で都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第八十七条の規定により消滅し、同法第九十一条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
六の二  資産に関して有する権利で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第二百二十一条の規定により消滅し、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
七  国若しくは地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)が行い、若しくは土地収用法第三条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合
八  前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、建築基準法第十一条第一項若しくは漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十九条第一項その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り若しくは消滅(価値の減少を含む。)により、又はこれらの規定に基づき行う買収の処分により補償金又は対価を取得する場合
2  前項の規定は、個人が同項各号に掲げる場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて収用等のあつた日の属する年の翌年一月一日から収用等のあつた日以後二年を経過した日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産を取得することが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、同年一月一日から政令で定める日までの期間)内に代替資産を取得する見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「補償金、対価又は清算金の額」とあるのは「補償金、対価又は清算金の額(収用等のあつた日の属する年において当該補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産を取得した場合には、当該資産の取得価額を控除した金額)」と、「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
3  個人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一号の場合にあつては同号に規定する土地等、第二号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、第一号又は第二号に規定する補償金又は対価の額をもつて、第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。
一  土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該土地等を使用させることが所得税法第三十三条第一項に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの(以下第三十七条の九まで及び第三十七条の九の五において「譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け」という。)に該当するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二  土地等が第一項第一号から第三号の三まで、前号、次条第一項第二号若しくは第三十三条の三第一項の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定に基づく収用をし、若しくは取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合又は第一項第八号に規定する法令の規定若しくは大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第十一条の規定に基づき行う国若しくは地方公共団体の処分に伴い、その土地の上にある資産の取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、これらの資産の対価又はこれらの資産の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
4  第一項第一号、第五号、第七号又は第八号に規定する補償金の額は、名義がいずれであるかを問わず、資産の収用等の対価たる金額をいうものとし、収用等に際して交付を受ける移転料その他当該資産の収用等の対価たる金額以外の金額を含まないものとする。
5  第一項又は第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、これらの規定による山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添附がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類並びに当該明細書及び財務省令で定める書類の提出があつたときは、この限りでない。
6  前項に規定する確定申告書を提出する者は、政令で定めるところにより、代替資産の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第三十三条の二  個人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金(以下この款において「補償金等」という。)を取得した場合を含む。)には、その者については、その選択により、当該各号に規定する収用、買取り又は交換(以下この款において「交換処分等」という。)により譲渡した資産(当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとして、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十二条、第三十三条若しくは第三十五条の規定を適用することができる。
一  資産につき土地収用法等の規定による収用があつた場合(前条第一項第二号又は第四号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産と同種の資産として政令で定めるものを取得するとき。
二  土地等につき土地改良法による土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業が施行された場合において、当該土地等に係る交換により土地等を取得するとき。
2  前条第一項から第三項までの規定は、個人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、個人が、同項各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産を取得したとき、又は取得する見込であるときについて準用する。この場合において、同条第一項中「当該譲渡した資産」とあるのは、「当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定める部分」と読み替えるものとする。
3  前条第四項及び第五項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
4  前条第六項の規定は、前項において準用する同条第五項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「交換処分等により取得した資産又は代替資産」と読み替えるものとする。

(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第三十三条の三  個人が、その有する土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等又は土地区画整理法第九十三条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等若しくは大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、換地処分により譲渡した土地等(土地等とともに清算金を取得した場合又は中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。
2  個人が、その有する資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(当該資産に係る権利変換が同法第百十条第一項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利)を取得したとき又はその有する資産が同法による第二種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において、同法第百十八条の十一第一項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第百十八条の二十五の二第一項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該権利変換又は買取り若しくは収用により譲渡した資産(当該給付を受ける権利とともに補償金等を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分。次項及び次条第一項において「旧資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
3  前項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する施設建築物の一部を取得する権利(都市再開発法第百十条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は前項に規定する給付を受ける権利につき譲渡、相続(限定承認に係るものに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六、第三十七条の九及び第三十七条の九の五第八項において同じ。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六、第三十七条の九及び第三十七条の九の五第八項において同じ。)若しくは贈与(法人に対するものに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六、第三十七条の九及び第三十七条の九の五第八項において同じ。)があつたとき又は同項に規定する建築施設の部分(同法第百十八条の二十五の二第一項の規定により定められた管理処分計画に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈若しくは贈与又は譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第百十八条の十二第一項若しくは第百十八条の十九第一項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日において旧資産の譲渡、相続、遺贈若しくは贈与又は収用等による譲渡があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条、第三十二条若しくは第三十三条又は所得税法第二十七条、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、前項に規定する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分につき都市再開発法第百四条第一項又は第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなして第三十三条の規定を適用する。
4  個人が、その有する資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権(当該資産に係る権利変換が同法第二百五十五条から第二百五十七条までの規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地に関する権利)を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該権利変換により譲渡した資産(次項及び次条第一項において「防災旧資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
5  前項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する防災施設建築物の一部を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条又は第二百五十七条の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において防災旧資産の譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、前項に規定する防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において防災旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなして第三十三条の規定を適用する。
6  個人が、その有する資産(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該資産に係る同法の権利変換により同項第七号に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第十三号に規定する敷地利用権をいう。)を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該権利変換により譲渡した資産(次項において「変換前資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
7  前項の規定の適用を受けた場合において、同項の施行再建マンションに関する権利を取得する権利につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において変換前資産の譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、当該施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は同項の施行再建マンションに係る敷地利用権につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第八十五条の規定により同条に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において変換前資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき譲渡があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定を適用する。

(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
第三十三条の四  個人の有する資産で第三十三条第一項各号又は第三十三条の二第一項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第三十三条第三項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合、前条第三項の規定により旧資産又は旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び同条第五項の規定により防災旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む。)において、その者がその年中にその該当することとなつた資産のいずれについても第三十三条又は第三十三条の二の規定の適用を受けないとき(第三十三条の二の規定の適用を受けず、かつ、第三十三条の規定の適用を受けた場合において、次条第一項の規定による修正申告書を提出したことにより第三十三条の規定の適用を受けないこととなるときを含む。)は、これらの全部の資産の収用等又は交換処分等(以下この款において「収用交換等」という。)による譲渡に対する第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第三十二条若しくは第三十三条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から五千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十三条の四第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が五千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
二  第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から五千万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十三条の四第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が五千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
三  所得税法第三十二条第三項の山林所得に係る収入金額から必要経費を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から五千万円(当該残額に相当する金額が五千万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
四  所得税法第三十三条第三項の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から五千万円(当該残額に相当する金額が五千万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
2  前項の場合において、当該個人のその年中の収用交換等による資産の譲渡について同項各号のうち二以上の号の規定の適用があるときは、同項各号の規定により控除すべき金額は、通じて五千万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。
3  第一項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。
一  第一項に規定する資産の収用交換等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から六月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合、同法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項若しくは第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合若しくは同項第六号の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合 当該資産
二  一の収用交換等に係る事業につき第一項に規定する資産の収用交換等による譲渡が二以上あつた場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたつてされたとき。 当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産
三  第一項に規定する資産の収用交換等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の者からされた場合(当該申出を受けた者の死亡によりその者から当該資産を取得した者が当該譲渡をした場合を除く。) 当該資産
4  第一項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は同項の修正申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5  税務署長は、確定申告書若しくは第一項の修正申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは第一項の修正申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6  公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第三項の買取り等の申出に係る資産の全部につき第四項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7  所得税法第百三十二条第一項に規定する延納の許可に係る所得税の額の計算の基礎となつた山林所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに第一項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る部分の金額がある場合には、当該延納に係る同法第百三十六条の規定による利子税のうち当該譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額に対する所得税の額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、免除する。

(収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等)
第三十三条の五  第三十三条第二項(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ、当該各号に定める日から四月以内に当該収用交換等のあつた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一  代替資産を取得した場合において、当該資産の取得価額が第三十三条第二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する取得価額の見積額に満たないとき。 当該資産を取得した日
二  代替資産を第三十三条第二項に規定する期間内に取得しなかつた場合 その期間を経過した日
2  前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行なう。
3  第一項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二  当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十三条の五第一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三  国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
4  第三十三条第二項の規定の適用を受けた者は、同項に規定する期間内に代替資産を取得した場合において、その取得価額が同項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する取得価額の見積額に対して過大となつたときは、当該代替資産を取得した日から四月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、その収用交換等のあつた日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができる。

(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)
第三十三条の六  第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三の規定の適用を受けた者(前条第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第二項の規定による更正を受けたため、第三十三条(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないこととなつた者を除く。)が代替資産又は交換処分等、換地処分若しくは権利変換(都市再開発法第八十八条第二項若しくは第百十条第二項の規定による施設建築物の一部若しくは施設建築物に関する権利、同法第百十八条の十一第一項(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による建築施設の部分若しくは施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十二条第二項の規定による防災施設建築物の一部若しくは同法第二百五十五条第四項若しくは第二百五十七条第三項の規定による同法第二百五十五条第二項(同法第二百五十七条第二項において準用する場合を含む。)の防災施設建築物に関する権利又はマンションの建替えの円滑化等に関する法律第七十一条第二項の規定による施行再建マンションの区分所有権(政令で定めるものに限る。)の取得を含む。以下この条において同じ。)により取得した資産(以下この条において「代替資産等」という。)について所得税法第四十九条第一項の規定により償却費の額を計算するとき、又は代替資産等につきその取得した日以後譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三の規定の適用を受けた資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の取得の時期を当該代替資産等の取得の時期とし、譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額(第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の五、第三十七条の六、第三十七条の九及び第三十七条の九の二において「取得価額等」という。)のうち当該代替資産等に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額をその取得価額とする。ただし、取得価額については、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、その取得価額とされる金額に、当該各号に定める金額のうち政令で定めるところにより計算した金額をそれぞれ加算した金額を、その取得価額とする。
一  譲渡資産に係る収用交換等による譲渡に関して第三十三条第一項に規定する費用がある場合 当該費用に相当する金額
二  代替資産の取得価額が、譲渡資産に係る補償金等の額(当該資産の収用交換等による譲渡に要した費用がある場合には、第三十三条第一項に規定する政令で定める金額を控除した金額)を超える場合又は第三十三条第二項(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた第三十三条第一項に規定する取得価額の見積額(当該補償金等の額以下のものに限る。)を超える場合(前条第四項の規定による更正の請求をした場合を除く。) その超える金額
三  交換処分等、換地処分又は権利変換により取得した資産の価額が譲渡資産の価額を超え、かつ、その差額に相当する金額を交換処分等、換地処分又は権利変換に際して支出した場合 その支出した金額
2  個人が第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三第二項、第四項若しくは第六項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第十九条各号に掲げる規定(第十三条から第十三条の三までの規定を除く。)は、適用しない。
     第五款 特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除


(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第三十四条  個人の有する土地又は土地の上に存する権利(以下この款において「土地等」という。)が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等(第三十五条の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の二又は第三十七条の九の五の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から二千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が二千万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には二千万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
二  第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から二千万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が二千万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2  前項に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。
一  国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者(地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(第三十三条第一項第三号の四又は第三号の五の規定の適用がある場合を除く。)
二  都市再開発法による第一種市街地再開発事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該第一種市街地再開発事業を行う都市再開発法第十一条第二項の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
二の二  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十六条第二項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
三  古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十一条第一項、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第一項若しくは第三項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合(都市緑地法第十七条第三項の規定により買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。)
四  文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第百九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構又は独立行政法人国立科学博物館に買い取られる場合を含むものとし、第三十三条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
五  森林法第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第三項に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合
六  防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第三条第一項の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第二条第一項に規定する移転促進区域内にある同法第三条第二項第六号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
3  個人の有する土地等につき、一の事業で前項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
4  第一項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第二項各号の買取りをする者から交付を受けた第一項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6  第二項各号の買取りをする者は、財務省令で定めるところにより、第一項の土地等の買取りに係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第三十四条の二  個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等(第三十五条の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の二又は第三十七条の九の五の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から千五百万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には千五百万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
二  第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から千五百万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2  前項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。
一  地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第十号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第四号、第三十三条の二第一項第一号又は前条第二項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二  第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第三項第一号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第四号若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)
三  一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間に、買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
イ 当該一団の宅地の造成が都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が五ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が五ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ 当該一団の住宅建設が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が五十戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ニ 当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
四  公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
五  特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第九条第二項の規定により買い取られる場合
六  地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第四号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
七  地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第八条第一項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第四号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
八  地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第十六条第一項に規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のために同法第十二条第一項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第四号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
九  地方公共団体又は景観法(平成十六年法律第百十号)第九十二条第一項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十  地方公共団体又は都市再生特別措置法第七十三条第一項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第四号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第六号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一  地方公共団体又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十四条第一項に規定する歴史的風致維持向上支援法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第十二条第一項に規定する認定重点区域における同法第八条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事業(当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該認定重点区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第四号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第六号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十二  国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
イ 当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
ロ 当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
十三  次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
イ 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第五条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同法第二条第二項に規定する商店街活性化事業又は同法第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同法第二条第三項に規定する商店街活性化支援事業
ロ 中心市街地の活性化に関する法律第四十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第一号から第四号まで又は第七号に掲げるものに限る。)
ハ 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第四条第四項の規定による認定を受けた計画に基づく同法第二条第五項に規定する食品商業集積施設整備事業
十四  農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二十九に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十五  地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第四条第一項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十六  広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第二十条第三項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
十七  生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第六条第一項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
十八  国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第十九条第二項の規定により買い取られる場合
十九  国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
二十  都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この号において「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られる場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律(以下この号において「中心市街地活性化法」という。)第十六条第一項に規定する土地区画整理事業、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業大都市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地活性化法第十六条第一項、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第二十八条第一項の保留地に対応する部分の譲渡(中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし、当該生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者がするものを除く。)があつたとき。
二十一  土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第三条第一項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二十二  土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第七十五条の規定による補償金(当該個人(同条第一号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき又は当該土地等が同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求(当該個人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
二十三  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十七条第一項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二十四  自然公園法第七十二条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第七十三条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第二十条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同法第二章第四節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第四十五条第一項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第四十六条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第二十五条第一項に規定する特別地区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
二十五  農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第十三条の二第二項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(当該農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合
3  個人の有する土地等につき、一の事業で前項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
4  前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第六項の規定は、第二項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。

(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第三十四条の三  個人の有する土地等が農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の二又は第三十七条の九の五の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から八百万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条の三第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が八百万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には八百万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
二  第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から八百万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条の三第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が八百万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2  前項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。
一  農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合(前条第二項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
二  農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等を農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合(前条第二項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
三  特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等(同法第二条第二項第一号から第三号までに掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。)の譲渡(農林業の体験のための施設その他の財務省令で定める施設の用に供するためのものを除く。)をした場合(前条第二項第一号又は第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
四  農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第三項の規定により同条第一項又は第二項の実施計画において定められた工業等導入地区内の土地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等及び当該農用地等の上に存する権利に限る。)を当該実施計画に係る農村地域工業等導入促進法第四条第二項第四号に規定する工場用地等の用に供するため譲渡した場合
五  土地等(土地改良法第二条第一項に規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき同条第二項第一号から第三号までに掲げる土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により同法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する清算金(当該土地等について、同法第八条第五項第二号に規定する施設の用若しくは同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は同法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため同法第五十三条の二の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得するとき。
六  林業経営の規模の拡大、林地の集団化その他林地保有の合理化に資するため、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第七号又は第百一条第一項第九号の事業を行う森林組合又は森林組合連合会に委託して森林法第五条第一項の規定による地域森林計画の対象とされた山林に係る土地を譲渡した場合
七  林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第十条の規定による都道府県知事のあつせんにより、同法第三条第一項の認定を受けた者に山林に係る土地の譲渡(林地保有及び森林施業の合理化に資するものとして政令で定めるものに限る。)をした場合 
八  土地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等及び同法第八条第二項第三号に規定する農用地等とすることが適当な土地並びにこれらの土地の上に存する権利に限る。)につき同法第十三条の二第一項又は第二項の事業が施行された場合において、同法第十三条の三の規定による清算金を取得するとき。
九  土地等(集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第二条第一項に規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき同法第十一条第一項の事業が施行された場合において、同法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三の規定による清算金を取得するとき。
3  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものの添付がある場合に限り、適用する。
4  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
     第六款 居住用財産の譲渡所得の特別控除


(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
第三十五条  個人が、その居住の用に供している家屋で政令で定めるものの譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第五十八条の規定又は第三十三条から第三十三条の四まで、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七若しくは第三十七条の九の二から第三十七条の九の五までの規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)若しくは当該家屋とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。)をした場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡若しくは当該家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものの譲渡若しくは当該家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものとともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡を、これらの家屋が当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間にした場合には、当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項又は第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五若しくは第四十一条の五の二の規定の適用を受けている場合を除き、これらの全部の資産の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から三千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十五条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が三千万円に満たない場合には当該資産の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には三千万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
二  第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から三千万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十五条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が三千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2  前項の規定は、その適用を受けようとする者の同項に規定する資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定に該当する事情の記載があり、かつ、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。
3  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
     第六款の二 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除


第三十五条の二  個人が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に取得(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。)をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合には、その者がその年中にその譲渡をした土地等の全部又は一部につき第三十三条から第三十三条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七又は第三十七条の九の二から第三十七条の九の四までの規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条の規定の適用については、同条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十五条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2  前項の土地等の譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、所得税法第五十八条の規定又は第三十三条の四若しくは第三十四条から前条までの規定の適用を受ける譲渡を含まないものとする。
3  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものの添付がある場合に限り、適用する。
4  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
     第七款 譲渡所得の特別控除額の特例


(譲渡所得の特別控除額の特例)
第三十六条  個人がその有する資産の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。)をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は前条第一項の規定のうち二以上の規定の適用を受けることにより控除すべき金額の合計額が五千万円を超えることとなるときは、これらの規定により控除すべき金額は、通じて五千万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。
     第七款の二 居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例


(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十六条の二  個人が、平成五年四月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この条及び次条において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額が二億円を超えるもの、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七又は第三十七条の九の二から第三十七条の九の五までの規定の適用を受けるもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合において、平成五年四月一日(当該譲渡の日が平成七年一月一日以後であるときは、当該譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、政令で定めるもののうち国内にあるもの(以下この条及び次条において「買換資産」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、当該個人がその年又はその年の前年若しくは前々年において第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定の適用を受けている場合を除き、当該譲渡資産の譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条の規定を適用する。
一  当該個人がその居住の用に供している家屋(当該個人がその居住の用に供している期間として政令で定める期間が十年以上であるものに限る。)で政令で定めるもののうち国内にあるもの
二  前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
三  前二号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
四  当該個人の第一号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第三項に規定する所有期間が十年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
2  前項の規定は、平成五年四月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間に譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該取得をした買換資産を当該個人の居住の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「譲渡の日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日」と、「翌年十二月三十一日」とあるのは「翌々年十二月三十一日」と、「取得価額以下」とあるのは「取得価額とその取得価額の見積額との合計額以下」と、「当該取得価額」とあるのは「当該合計額」と読み替えるものとする。
3  第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年又はその年の前年若しくは前々年に、当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他の政令で定める譲渡(次項において「収用交換等による譲渡」という。)を除く。以下この項及び次項において「前三年以内の譲渡」という。)をしている場合において、当該前三年以内の譲渡に係る対価の額と当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額との合計額が二億円を超えることとなるときは、適用しない。
4  第一項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年又は翌々年に、当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡(収用交換等による譲渡を除く。)をした場合において、当該家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡に係る対価の額と当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額(前三年以内の譲渡がある場合には、前項の合計額)との合計額が二億円を超えることとなつたときは、適用しない。
5  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
7  第三十三条第六項の規定は、第五項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。
8  前三項に定めるもののほか、譲渡資産及び買換資産の範囲その他第一項、第三項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の居住用財産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等)
第三十六条の三  前条第一項の規定の適用を受けた者は、譲渡資産の譲渡をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、買換資産を当該個人の居住の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、同日から四月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2  前条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号に該当する場合で過大となつたときにあつては当該買換資産の同条第二項に規定する取得をした日(当該取得をした日が二以上ある場合には、そのいずれか遅い日。以下この項において同じ。)から四月を経過する日までに同条第二項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を生ずることとなつたとき、又は第二号に該当するときにあつては当該買換資産の取得をした日又は同号に該当することとなつた日から四月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。
一  買換資産の取得をした場合において、その取得価額が前条第二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する取得価額の見積額に対して過不足額があるとき。
二  前条第二項に規定する譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までに買換資産の取得をしていないとき、又は買換資産の取得をした場合において当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までに買換資産を当該個人の居住の用に供しないとき、若しくは供しなくなつたとき。
3  譲渡資産の譲渡につき前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者は、同条第四項の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた譲渡をした日から四月を経過する日までに当該譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
4  第一項、第二項第二号若しくは前項の規定に該当する場合又は第二項第一号に規定する不足額を生ずることとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
5  第三十三条の五第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十六条の三第一項から第三項までに規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の五第一項」とあるのは「第三十六条の三第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

(買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
第三十六条の四  第三十六条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者(前条第一項から第三項までの規定による修正申告書を提出し、又は同条第四項の規定による更正を受け、かつ、第三十六条の二第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の同条第一項に規定する買換資産について、当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(同項に規定する譲渡資産の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一  第三十六条の二第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした譲渡資産の取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
二  第三十六条の二第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした譲渡資産の取得価額等に相当する金額
三  第三十六条の二第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした譲渡資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額

(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十六条の五  個人が、平成五年四月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産に該当するもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該個人の居住の用に供する家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で同項に規定する買換資産に該当するもの(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前三条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。以下この号において同じ。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換譲渡資産の価額に相当する金額をもつて第三十六条の二第一項の譲渡をしたものとみなす。
二  当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換取得資産の価額に相当する金額をもつて第三十六条の二第一項の取得をしたものとみなす。
     第八款 特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例


(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条  個人が、昭和四十五年一月一日から平成二十六年十二月三十一日(次の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十三年十二月三十一日)までの間に、その有する資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、第三十七条の四及び第三十七条の五において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下第三十七条の五まで及び第三十七条の九の五において同じ。)の用に供しているものの譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含むものとし、贈与又は交換によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。同表の第一号及び第九号の上欄を除き、以下第三十七条の三までにおいて同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下第三十七条の三までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用。以下この条及び次条において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。
譲渡資産 買換資産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この表において「既成市街地等」という。)内にある事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)で、当該個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間(第三十一条第二項に規定する所有期間をいう。第九号及び第五項において同じ。)が十年を超えるもの(次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域 既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(以下第三号までにおいて「市街化区域」という。)のうち同項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域(以下この号において「特定区域」という。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては特定区域内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
二 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある農業の用に供される土地等、建物又は構築物 市街化区域及び既成市街地等以外の地域内にある次に掲げる資産で、当該個人の上欄に規定する事業の用に供されるもの
イ 土地等
ロ 建物、構築物又は機械及び装置
三 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域 航空機騒音障害区域以外の地域内にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
四 次に掲げる区域(以下この号及び次号において「誘致区域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業により造成された敷地の区域
ロ イに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域 誘致区域内にある土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置(農業及び林業以外の事業の用に供されるものに限る。)
五 次に掲げる区域(以下この号において「都市開発区域等」という。)及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物(イに掲げる区域のうち第一号の上欄のイからハまでに掲げる区域内にあるものにあつては、事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等に限る。)
イ 首都圏整備法第二条第五項、近畿圏整備法第二条第五項又は中部圏開発整備法第二条第四項に規定する都市開発区域(政令で定める区域を除く。)
ロ イに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域 都市開発区域等内にある第二号の下欄のイ又はロに掲げる資産(上欄のイに掲げる区域内にあるものにあつては、農業及び林業以外の事業の用に供されるものに限る。)
六 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物 上欄に規定する区域内にある第二号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの
七 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの
イ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域
ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第三条の農用地等の区域 農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等、当該土地等の当該取得若しくは第三十三条の二第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第三十四条の三第二項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等
八 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区(以下この号において「防災再開発促進地区」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)で政令で定めるものを建築するために譲渡をされるもの 当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、当該防災街区整備事業に関する都市計画に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
九 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間が十年を超えるもの 国内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置
十 船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号において同じ。) 船舶(政令で定めるものに限る。)


2  前項の規定を適用する場合において、その年中の買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3  前二項の規定は、昭和四十五年一月一日から平成二十六年十二月三十一日(第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十三年十二月三十一日)までの間に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
4  第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年一月一日から平成二十六年十二月三十一日(第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十三年十二月三十一日)までの間に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内。次条第二項第二号において同じ。)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第一項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
5  第一項(前二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、その年一月一日において所有期間が五年以下である土地等(その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の譲渡(第二十八条の四第三項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)については、適用しない。
6  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
7  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
8  第三十三条第六項の規定は、第六項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。
9  第二項及び前三項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10  第五項の規定は、個人が平成十年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間にした土地等の譲渡については、適用しない。

(特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等)
第三十七条の二  前条第一項の規定の適用を受けた者は、買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、これらの事情に該当することとなつた日から四月以内に同項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2  前条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、第一号に該当する場合で過大となつたときにあつては、当該買換資産の取得をした日から四月以内に同条第四項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を生ずることとなつたとき、又は第二号に該当するときにあつては、当該買換資産の取得をした日又は同号に該当する事情が生じた日から四月以内に同項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。
一  買換資産の取得をした場合において、その取得価額が前条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する取得価額の見積額に対して過不足額があるとき又はその買換資産の地域が同条第四項の地域と異なることとなつたことにより同条第一項に規定する譲渡があつたものとされる部分の金額に過不足額があるとき。
二  前条第四項に規定する譲渡の日の属する年の翌年中に買換資産の取得をせず、又は同項に規定する取得の日から一年以内に、買換資産を同項に規定する事業の用に供せず、若しくは供しなくなつた場合
3  第一項若しくは前項第二号の規定に該当する場合又は同項第一号に規定する不足額を生ずることとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行なう。
4  第三十三条の五第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十七条の二第一項又は第二項に規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の五第一項」とあるのは「第三十七条の二第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

(買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
第三十七条の三  第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者(前条第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第三項の規定による更正を受けたため、第三十七条第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(第三十七条第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一  第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額及び当該買換資産の取得価額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額
二  第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額に相当する金額
三  第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額にその満たない額を加算した金額に相当する金額
2  個人が第三十七条第一項の規定の適用を受けた場合には、買換資産については、第十九条各号に掲げる規定(第十三条から第十三条の三までの規定を除く。)は、適用しない。

(特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条の四  個人が、昭和四十五年一月一日から平成二十六年十二月三十一日(第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十三年十二月三十一日)までの間に、その有する資産で第三十七条第一項の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条、次条、第三十七条の七及び第三十七条の九から第三十七条の九の四までにおいて同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前三条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第三十七条第一項の譲渡をしたものとみなす。
二  当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第三十七条第一項の取得をしたものとみなす。

(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条の五  個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの(第一号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項及び第四項において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の二まで、第三十六条の二若しくは第三十七条の規定の適用を受けるもの又は贈与、交換若しくは出資によるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設を含むものとし、贈与、交換又は所有権移転外リース取引によるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下この項及び第四項において「買換資産」という。)を、第一号の買換資産にあつては当該個人の居住の用(当該個人の親族の居住の用を含む。以下この項において同じ。)に供したとき(当該期間内に居住の用に供しなくなつたときを除く。)若しくは第二号の買換資産にあつては当該個人の事業の用若しくは居住の用に供したとき(当該期間内にこれらの用に供しなくなつたときを除く。)又はこれらの用に供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
譲渡資産 買換資産
一 次に掲げる区域又は地区内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)、建物(その附属設備を含む。以下この条において同じ。)又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この条において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この項において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
 イ 第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等
 ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。) 当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物
二 次に掲げる区域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数三以上の中高層の耐火共同住宅(主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の建築をする事業の用に供するために譲渡をされるもの(当該事業の施行される土地の区域内にあるものに限るものとし、前号に掲げる資産に該当するものを除く。)
 イ 前号のイに規定する既成市街地等
 ロ 首都圏整備法第二条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域(第三十七条第一項の表の第一号の上欄のハに掲げる区域を除く。)のうち、イに掲げる既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域
 ハ 中心市街地の活性化に関する法律第十二条第一項に規定する認定基本計画に基づいて行われる同法第七条第六項に規定する中心市街地共同住宅供給事業(同条第四項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものに限る。)の区域 当該事業の施行により当該土地等の上に建築された耐火共同住宅(当該耐火共同住宅の敷地の用に供されている土地等を含む。)又は当該耐火共同住宅に係る構築物


2  第三十七条第四項及び第六項から第八項まで、第三十七条の二並びに第三十七条の三第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条第四項 第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年一月一日から平成二十六年十二月三十一日(第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十三年十二月三十一日)までの間に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているもの 第三十七条の五第一項の規定は、同項に規定する譲渡資産
前項に規定する政令で 政令で
当該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産 当該翌年中に同項に規定する買換資産(以下第三十七条の三までにおいて「買換資産」という。)
当該資産 当該買換資産
同じ。)に当該各号の下欄に掲げる資産 同じ。)に当該買換資産
資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用 買換資産を当該個人の第三十七条の五第一項に規定する事業の用又は居住の用
第一項中 同項中
第三十七条第六項 第一項の規定は、同項 第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する第三十七条第四項の規定を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第三十七条の五第一項
第三十七条第七項 第一項 第三十七条の五第一項
第三十七条第八項 、第六項 、第三十七条の五第二項において準用する第三十七条第六項
同条第六項 第三十三条第六項
第三十七条の二第一項 前条第一項 第三十七条の五第一項
同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用 当該個人の同項に規定する事業の用又は居住の用
第三十七条の二第二項 前条第四項において準用する同条第一項 第三十七条の五第二項において準用する第三十七条第四項の規定により第三十七条の五第一項
に同条第四項 に同条第二項において準用する第三十七条第四項
前条第四項の規定 第三十七条の五第二項において準用する第三十七条第四項の規定
前条第四項に規定する 第三十七条の五第二項において準用する第三十七条第四項に規定する
事業の用 事業の用又は居住の用
第三十七条の二第四項 第三十七条の二第一項 第三十七条の五第二項において準用する第三十七条の二第一項
第三十七条の三第三項 第三十七条第一項 第三十七条の五第一項


3  第一項(前項において準用する第三十七条第四項の規定を含む。)の規定の適用を受けた者(前項において準用する第三十七条の二第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第三項の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一  第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
二  第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
三  第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
4  個人が、その有する資産で譲渡資産に該当するもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と買換資産に該当する資産(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第一項及び前項並びに第二項の規定により読み替えて準用する第三十七条第四項及び第六項から第八項まで、第三十七条の二並びに第三十七条の三第二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第一項の譲渡をしたものとみなす。
二  当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第一項の取得をしたものとみなす。
5  個人が、その有する資産で第一項の表の第一号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、当該譲渡をした資産が、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年以下のもので第三十一条の三第二項に規定する居住用財産に該当するものである場合には、当該譲渡による譲渡所得は、同条第一項に規定する譲渡所得に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
6  前項の個人が同項の規定により第三十一条の三の規定の適用を受ける場合の確定申告書の記載事項その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第三十七条の六  個人の有する土地又は土地の上に存する権利(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この条、次条、第三十七条の九及び第三十七条の九の二において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に規定する交換分合により譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。)をした土地等(当該各号に規定する土地等とともに当該各号に規定する清算金の取得をした場合には、当該譲渡をした土地等のうち当該清算金の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
一  農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第三十四条から第三十四条の三まで、第三十五条の二、第三十七条又は第三十七条の四の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
二  集落地域整備法第十一条第一項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第三十四条から第三十四条の三まで、第三十五条の二、第三十七条又は第三十七条の四の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十二条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
三  農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第七条第二項第三号の規定による交換分合(政令で定める区域内において同法第二章第三節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である個人その他政令で定める者の有する土地等に限る。)の譲渡(第三十三条、第三十三条の四、第三十四条から第三十五条の二まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四又は前条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十一条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
2  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項各号に規定する交換分合に係る交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4  第一項の規定の適用を受けた個人が同項各号に規定する交換分合により取得した土地等(以下次項までにおいて「交換取得資産」という。)につきその取得した日以後譲渡、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、当該交換取得資産に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、当該交換分合により譲渡をした土地等(以下この項において「交換譲渡資産」という。)の取得の時期を当該交換取得資産の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得価額とする。
一  交換譲渡資産の取得価額等(当該交換譲渡資産の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、交換取得資産とともに第一項各号に規定する清算金を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)
二  交換譲渡資産とともに第一項各号に規定する清算金を支出して交換取得資産を取得した場合には、当該清算金の額
三  交換取得資産を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額
5  交換取得資産の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該交換取得資産の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。

(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条の七  個人の有する土地等につき一団の宅地の造成に関する事業で第一号及び第三号又は第二号及び第三号に掲げる要件を満たすものが施行される場合において、当該個人が、当該土地等と当該事業により造成された宅地で当該造成を行う個人若しくは法人の有するものとの交換(政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をしたとき(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。)、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成を行う個人又は法人に当該土地等の譲渡(贈与又は出資によるものその他政令で定める譲渡を除く。以下次項までにおいて同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに当該宅地を譲り受けたときは、当該土地等(当該宅地とともに交換差金を取得し、又は当該譲渡による収入金額が当該宅地の取得価額を超える場合には、当該土地等のうち当該交換差金又はその超える金額に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の交換又は譲渡がなかつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
一  主として住宅建設の用に供する宅地を造成する目的で行われる事業で、当該造成に係る一団の土地の面積が二十ヘクタール以上であるものであること。
二  大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第三条第一項の認定を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(同法第四条第一項第七号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものに限る。)であること。
三  都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて宅地の造成が行われるものであること。
2  前項の規定は、同項に規定する宅地を譲り受けることを約して同項の造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡をした個人が、当該宅地の造成に要する期間が一年を超えることその他のやむを得ない事情により、当該譲渡をした日の属する年の十二月三十一日までに当該宅地を譲り受けることが困難である場合において、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長が認定する日までに当該宅地を譲り受ける見込みであることにつき当該税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、同項中「当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「次項の税務署長が認定した日」と、「譲り受けたとき」とあるのは「譲り受ける見込みであるとき」と、「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
3  第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の個人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の一月一日前において、当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第三十四条の二第一項又は第三十五条の二第一項の規定の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
4  第三十七条第六項及び第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項の規定は、同項」とあるのは「第三十七条の七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第三十七条の七第一項」と、「同項の譲渡」とあるのは「同項に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)の同項に規定する交換又は譲渡」と、「当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその」とあるのは「当該交換の日における当該交換により譲渡した土地等及び当該交換により取得した宅地の価額(同項に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該土地等及び宅地の価額並びに当該交換差金の額)又は同項に規定する譲渡による収入金額及び譲り受けた宅地の取得価額若しくは譲り受ける見込みである宅地の取得価額の」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「第三十七条の七第一項」と読み替えるものとする。
5  前項において準用する第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、政令で定めるところにより、第一項に規定する交換により取得し、又は譲り受けた宅地の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6  第一項の規定の適用を受けた個人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の翌年一月一日以後において当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)に対して土地等の譲渡をした場合には、当該土地等の譲渡については、第三十四条の二第一項又は第三十五条の二第一項の規定は、適用しない。
7  第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の造成を行う個人又は法人につき相続又は合併があつた場合の同項の規定の適用に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(大規模な住宅地等造成事業に係る土地等の交換等の場合の更正の請求、修正申告等)
第三十七条の八  前条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、第一号に該当する場合で過大となつたときにあつては同条第二項の宅地を譲り受けた日から四月を経過する日までに同項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を生ずることとなつたとき、又は第二号に該当するときにあつては当該宅地を譲り受けた日又は同号に規定する税務署長が認定する日から四月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。
一  当該宅地を譲り受けた場合において、その取得価額が前条第二項において読み替えられた同条第一項に規定する取得価額の見積額に対して過不足額があるとき。
二  前条第二項において読み替えられた同条第一項に規定する税務署長が認定する日までに当該宅地を譲り受けていないとき。
2  前項第一号に規定する不足額を生ずることとなつた場合又は同項第二号の規定に該当する場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
3  第三十三条の五第三項の規定は、第一項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十七条の八第一項に規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の五第一項」とあるのは「第三十七条の八第一項」と読み替えるものとする。

(大規模な住宅地等造成事業に係る交換等により取得した宅地の譲渡の場合の取得価額の計算等)
第三十七条の九  第三十七条の七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた者(前条第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第二項の規定による更正を受けたため、第三十七条の七第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の同項に規定する交換により取得した宅地(以下この条において「交換取得宅地」という。)又は譲り受けた宅地(以下この条において「譲受け宅地」という。)について、当該交換取得宅地又は譲受け宅地を取得した日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該交換取得宅地又は譲受け宅地の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(土地等の同項に規定する交換又は譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一  第三十七条の七第一項に規定する交換により交換取得宅地とともに交換差金を取得した場合又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額を超える場合 当該交換により譲渡した土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等のうち当該交換差金又はその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
二  第三十七条の七第一項に規定する交換の日において当該交換により譲渡した土地等の価額が交換取得宅地の価額に等しい場合又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額に等しい場合 当該交換により譲渡した土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等に相当する金額
三  第三十七条の七第一項に規定する交換により交換取得宅地を取得した場合(交換差金を支払つた場合に限る。)又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額に満たない場合 当該交換により譲渡した土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等に当該交換差金の額又はその満たない額を加算した金額に相当する金額
2  交換取得宅地又は譲受け宅地の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該交換取得宅地又は譲受け宅地の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。

(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条の九の二  個人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第十四条の三に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)がされた同法第十四条の二第一項に規定する事業用地適正化計画(同法第十四条の五第一項の認定がされたものを含むものとし、政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。)に係る計画の認定の日から平成二十五年三月三十一日(同日前に当該認定計画につき同法第十四条の十一第一項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消しの日)までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定計画に定められた同法第十四条の二第三項に規定する事業用地(以下この項及び第三項において「認定事業用地」という。)の区域内に有する同条第五項第三号に規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この条において「所有隣接土地等」という。)の次の各号に掲げる交換又は譲渡(当該認定計画に従つてするものに限る。)をしたときは、当該所有隣接土地等の当該交換又は譲渡による収入金額が第一号又は第二号の土地建物等の取得価額以下である場合にあつては当該交換又は譲渡に係る所有隣接土地等のうち当該収入金額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の交換又は譲渡があつたものとし、第一号の土地建物等とともに交換差金を取得し、又は当該譲渡による収入金額が第二号の土地建物等の取得価額を超える場合にあつては当該交換又は譲渡に係る所有隣接土地等のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の交換又は譲渡があつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
一  所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の五第一項に規定する認定事業者(同法第十四条の七に規定する計画の認定に基づく地位の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び次項において「認定事業者」という。)の有する土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建築物(当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。)をいう。以下この条において同じ。)で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内(国内に限る。次号において同じ。)にあるものとの交換(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換を除く。)
二  当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(政令で定めるものに限る。以下この号及び第四十一条の十二第一項において同じ。)から同法附則第十七条第三項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合(当該譲渡及び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。)における当該譲渡
2  前項の規定は、指定期間内に同項第二号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中に同号の土地建物等の譲受けをする見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と、同項第二号中「当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日」と、「譲り受けた場合」とあるのは「譲り受ける見込みである場合」と、「行われた場合」とあるのは「行われる場合」と読み替えるものとする。
3  第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の個人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の一月一日前において、当該交換又は譲渡に係る同項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等(民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の二第一項の民間都市開発事業又は同条第二項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。)の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第三十四条第一項(同条第二項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)、第三十四条の二第一項又は第三十五条の二第一項の規定の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
4  第三十七条第六項及び第七項、第三十七条の七第五項及び第六項並びに第三十七条の八の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条第六項 第一項の規定は、同項 第三十七条の九の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、同条第一項
同項の譲渡 同項に規定する所有隣接土地等(以下「所有隣接土地等」という。)の同項に規定する交換又は譲渡
当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその 当該交換の日における当該交換により譲渡した所有隣接土地等及び当該交換により取得した土地建物等(同項第一号に規定する土地建物等をいう。以下同じ。)の価額(同号に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該所有隣接土地等及び土地建物等の価額並びに当該交換差金の額)又は同項に規定する譲渡による収入金額及び同項第二号の譲り受けた土地建物等の取得価額若しくは譲り受ける見込みである土地建物等の取得価額の
第三十七条第七項 第一項 第三十七条の九の二第一項
第三十七条の七第五項 前項 第三十七条の九の二第四項
第一項 第三十七条の九の二第一項
宅地 土地建物等
第三十七条の七第六項 第一項の規定の 第三十七条の九の二第一項の規定の
一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。) 認定計画に係る同条第三項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業等を行う同条第一項第一号に規定する認定事業者(当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限る。)
第三十四条の二第一項 第三十四条第一項(同条第二項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)、第三十四条の二第一項
第三十七条の八第一項 前条第二項 第三十七条の九の二第二項
同条第二項の宅地 同条第二項の土地建物等
当該宅地 当該土地建物等
税務署長が認定する日から 譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日から
同条第一項に規定する税務署長が認定する日 同条第一項第二号に規定する譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日
第三十七条の八第三項 第三十七条の八第一項 第三十七条の九の二第四項において読み替えられた第三十七条の八第一項


5  第一項の規定の適用を受けた者(前項において準用する第三十七条の八第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第二項の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の同項第一号の土地建物等(以下この条において「交換取得土地建物等」という。)又は同項第二号の土地建物等(以下この条において「譲受け土地建物等」という。)に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該交換取得土地建物等又は譲受け土地建物等の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該交換取得土地建物等又は譲受け土地建物等の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(第一項の交換又は譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一  第一項の交換により交換取得土地建物等を取得した場合(交換差金を取得した場合に限る。)又は同項の譲渡による収入金額が譲受け土地建物等の取得価額を超える場合 当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等の取得価額等のうち当該交換差金の額又はその超える額及び当該交換取得土地建物等の価額又は譲受け土地建物等の取得価額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額
二  第一項の交換により取得した交換取得土地建物等の価額が所有隣接土地等の価額に等しい場合又は同項の譲渡による収入金額が譲受け土地建物等の取得価額に等しい場合 当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等の取得価額等のうち当該交換取得土地建物等の価額又は当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額に相当する金額
三  第一項の交換により交換取得土地建物等を取得した場合(交換差金を支払つた場合に限る。)又は同項の譲渡による収入金額が譲受け土地建物等の取得価額に満たない場合 当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等の取得価額等のうち当該交換取得土地建物等の価額又は当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額に当該交換差金の額又はその満たない額を加算した金額に相当する金額
6  個人が第一項の規定の適用を受けた場合には、交換取得土地建物等又は譲受け土地建物等については、第十九条各号に掲げる規定(第十三条から第十三条の三までの規定を除く。)は、適用しない。
7  第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十七条の九の三  削除

(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条の九の四  個人が、その有する国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第九条第二項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項において「特定普通財産」という。)に隣接する土地(当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項において「所有隣接土地等」という。)につき、国有財産特別措置法第九条第二項の規定により当該所有隣接土地等と当該特定普通財産との交換(政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をしたとき(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。)は、当該所有隣接土地等(当該特定普通財産とともに交換差金を取得した場合には、当該所有隣接土地等のうち当該交換差金に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の交換がなかつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
2  第三十七条第六項及び第七項、第三十七条の七第五項並びに第三十七条の九の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。。
第三十七条第六項 第一項 第三十七条の九の四第一項
同項の譲渡 同項に規定する所有隣接土地等(以下「所有隣接土地等」という。)の同項に規定する交換
当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額 当該交換の日における当該交換により譲渡した所有隣接土地等及び当該交換により取得した同項に規定する特定普通財産(以下「特定普通財産」という。)の価額(同項に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該所有隣接土地等及び特定普通財産の価額並びに当該交換差金の額)
第三十七条第七項 第一項 第三十七条の九の四第一項
第三十七条の七第五項 前項 第三十七条の九の四第二項
第一項 第三十七条の九の四第一項
取得し、又は譲り受けた宅地 取得した特定普通財産
第三十七条の九第一項 第三十七条の七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) 第三十七条の九の四第一項
受けた者(前条第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第二項の規定による更正を受けたため、第三十七条の七第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。) 受けた者
宅地(以下この条において「交換取得宅地」という。)又は譲り受けた宅地(以下この条において「譲受け宅地」という。) 特定普通財産(以下「交換取得資産」という。)
交換取得宅地又は譲受け宅地 交換取得資産
(土地等 (所有隣接土地等
交換又は譲渡に要した費用 交換に要した費用
第三十七条の七第一項に 第三十七条の九の四第一項に
交換取得宅地とともに交換差金を取得した場合又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額を超える場合 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合
土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等のうち当該交換差金又はその超える額 所有隣接土地等の取得価額のうち当該交換差金
土地等の価額が交換取得宅地の価額に等しい場合又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額に等しい場合 所有隣接土地等の価額が交換取得資産の価額に等しい場合
土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等に相当する金額 所有隣接土地等の取得価額に相当する金額
交換取得宅地を取得した場合(交換差金を支払つた場合に限る。)又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額に満たない場合 交換取得資産を取得した場合(交換差金を支払つた場合に限る。)
土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等に当該交換差金の額又はその満たない額 所有隣接土地等の取得価額に当該交換差金の額
第三十七条の九第二項 交換取得宅地又は譲受け宅地 交換取得資産


3  前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条の九の五  不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、国内にある土地又は土地の上に存する権利(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この項において「土地等」という。)の取得(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項、第六項及び第八項において同じ。)をし、かつ、当該取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに、当該取得をした土地等(以下この項及び第八項において「先行取得土地等」という。)につきこの項の規定の適用に係るものである旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、当該取得をした日の属する年の十二月三十一日後十年以内に、当該個人の所有する他の土地等(事業の用に供しているものに限る。以下この項、次項及び第五項において「事業用土地等」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの、第三十五条の二、第三十七条、第三十七条の七及び第三十七条の九の二の規定の適用を受けるもの並びに同法第五十八条第一項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換によるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたときは、当該事業用土地等に係る利益金額(当該事業用土地等の当該譲渡による収入金額から当該事業用土地等の取得価額(当該譲渡に要した費用の額がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を控除した残額をいい、当該譲渡をした日の属する年中に二以上の事業用土地等の譲渡が行われた場合には、これらの事業用土地等に係る当該残額の合計額をいう。)から当該利益金額の百分の八十(先行取得土地等(当該譲渡をした日の属する年の前年以前において第五項の規定の適用を受けた先行取得土地等のうち、当該譲渡をした日の属する年の取得価額が零であるものを除く。)であつて、その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、その死亡の日)において当該個人が有するもの(以下この条において「対象先行取得土地等」という。)が平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をされたもののみである場合には、百分の六十)に相当する金額(当該金額が当該譲渡をした日の属する年の対象先行取得土地等の取得価額(当該対象先行取得土地等が二以上ある場合には、これらの対象先行取得土地等の取得価額の合計額)を超える場合には、当該取得価額に相当する金額。第五項において「繰延利益金額」という。)を控除した金額に相当する金額を当該事業用土地等の当該譲渡による譲渡所得の金額として、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
2  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する事業用土地等の譲渡による譲渡所得の金額、当該譲渡をした事業用土地等の譲渡価額及び対象先行取得土地等の取得価額の明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3  税務署長は、第一項の届出書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書並びに当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、税務署長がその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。
4  第三十三条第六項の規定は、第二項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「対象先行取得土地等」と読み替えるものとする。
5  第一項の規定の適用を受けた者がその適用を受けた年(以下この項及び次項において「適用年」という。)において有する対象先行取得土地等につき当該適用年の翌年以後に第一項の規定の適用を受ける場合における当該対象先行取得土地等の取得価額は、当該適用年の取得価額から同項の規定の適用を受けた事業用土地等の繰延利益金額に相当する金額(当該適用年においてこの項の規定の適用を受ける対象先行取得土地等が二以上ある場合であつて、当該繰延利益金額に相当する金額のうちに他の対象先行取得土地等に係るこの項の規定の適用を受ける部分がある場合には、当該他の対象先行取得土地等の当該適用年の取得価額(他の対象先行取得土地等が二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額を控除した金額)を控除した残額とする。
6  前項の場合において、当該適用年において平成二十一年対象先行取得土地等(対象先行取得土地等のうち平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をしたものをいう。以下この項において同じ。)と平成二十二年対象先行取得土地等(対象先行取得土地等のうち平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をしたものをいう。)とがある場合には、まず平成二十一年対象先行取得土地等につき前項の規定を適用する。
7  対象先行取得土地等で第五項の規定の適用を受けるものは、第三十七条第三項に規定する取得をした資産に該当しないものとする。
8  第一項の規定の適用を受けた者の先行取得土地等(第五項の規定の適用を受けたものに限る。)のその取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈又は贈与があつた場合に譲渡所得の金額を計算するときにおける当該先行取得土地等の取得価額は、第五項の規定により計算した金額とする。
9  第二項から第七項までに定めるもののほか、第一項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
     第九款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等


(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第三十七条の十  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十六年一月一日以後に株式等の譲渡(金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この項、次条及び第三十七条の十二の二において同じ。)をした場合には、当該株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。第三項及び第四項において「株式等に係る譲渡所得等」という。)については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、株式等に係る課税譲渡所得等の金額(株式等に係る譲渡所得等の金額(第六項第五号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2  前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。)をいう。
一  株式(株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)
二  特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、第四号に掲げるものを除く。)
三  新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)
四  協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資(優先出資者(同法第十三条の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。)及び資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資(優先出資社員(同法第二十六条に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法第五条第一項第二号ニ(2)に規定する引受権を含む。)
五  公社債投資信託以外の証券投資信託(第四項において「株式等証券投資信託」という。)の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないもの(同項において「非公社債等投資信託」という。)の受益権
六  特定受益証券発行信託の受益権
3  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける次の各号に掲げる金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
一  法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等を除く。以下この項において同じ。)の所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)(当該法人の株主等に法人税法第二条第十二号に規定する合併法人(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)の株式若しくは出資又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)の交付がされなかつたものを除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
二  法人の株主等がその法人の分割(法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として同条第十二号の三に規定する分割承継法人(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)の株式若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の資産の交付がされなかつたものを除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
三  法人の株主等がその法人の資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち、法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)によるもの以外のものをいう。)により、又はその法人の解散による残余財産の分配として交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
四  法人の株主等がその法人の自己の株式又は出資の取得(金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第三十七条の十一の三第二項第一号において同じ。)の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び所得税法第五十七条の四第三項第一号から第三号までに掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
五  法人の株主等がその法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、その法人の出資の払戻し、その法人からの退社若しくは脱退による持分の払戻し又はその法人の株式若しくは出資をその法人が取得することなく消滅させることにより交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
六  法人の株主等がその法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をしたその法人の株式又は出資以外の資産が交付されたものに限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
4  株式等証券投資信託、非公社債等投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この項において「株式等証券投資信託等」という。)の受益権を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける次の各号に掲げる金額は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、所得税法及びこの章の規定を適用する。
一  その公募株式等証券投資信託等(株式等証券投資信託(その設定に係る受益権の募集が第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。)及び特定受益証券発行信託(その受益権が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)の終了(当該公募株式等証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該公募株式等証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
二  その株式等証券投資信託等(公募株式等証券投資信託等を除く。以下この号において同じ。)の終了(当該株式等証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該株式等証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該株式等証券投資信託等について信託されている金額(当該株式等証券投資信託等の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額
三  その特定受益証券発行信託に係る信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法(平成十八年法律第百八号)第百三条第六項に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該特定受益証券発行信託について信託されている金額(当該特定受益証券発行信託の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額
5  前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6  第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」とする。
二  所得税法第二十四条第二項の規定の適用については、同項中「又は雑所得」とあるのは、「、譲渡所得又は雑所得」とする。
三  所得税法第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「譲渡所得の金額」とあるのは「株式等に係る譲渡所得の金額」と、「譲渡に要した費用の額」とあるのは「譲渡に要した費用の額並びにその年中に支払うべきその資産を取得するために要した負債の利子」と、「し、その残額」とあるのは「した残額」と、「。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする」とあるのは「)とする」とする。
四  所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(事業所得の金額及び譲渡所得の金額にあつては、租税特別措置法第三十七条の十第一項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(株式等に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とする。
五  所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
六  所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第三十七条の十第一項の規定による所得税の額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
七  前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第三十七条の十の二  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について、その有する特定管理株式(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座(第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が上場株式等(同条第二項に規定する上場株式等をいう。以下この項において同じ。)に該当しないこととなつた内国法人の株式につき、当該上場株式等に該当しないこととなつた日以後引き続き当該特定口座を開設する金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。)に開設される特定管理口座(当該特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなつた内国法人の株式につき当該特定口座から移管により保管の委託がされることその他の財務省令で定める要件を満たす口座をいう。以下この条において同じ。)に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。次項並びに第三十七条の十一の三第一項及び第三項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている当該内国法人の株式をいう。以下この条において同じ。)又は特定保有株式(平成二十一年一月四日において特定管理株式であつた株式で同年一月五日に特定管理口座から払い出されたもののうち同日以後当該株式と同一銘柄の株式の取得及び譲渡をしていないものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。以下この項において同じ。)が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式又は特定保有株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定管理株式又は特定保有株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び前条の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一  当該特定管理株式又は特定保有株式を発行した株式会社又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人が解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと。
二  前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの
2  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条から第三十七条の十一の六まで、第三十七条の十二の二及び第三十七条の十三の二において同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等(前条第二項に規定する株式等をいう。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
3  第一項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4  税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5  第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十七条の十一  削除

第三十七条の十一の二  削除

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第三十七条の十一の三  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等保管委託契約に基づき特定口座(その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている次項に規定する上場株式等(以下この条から第三十七条の十一の六までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2  金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)(以下この条及び次条において「信用取引等」という。)を行う居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等信用取引等契約に基づき上場株式等(次に掲げる株式等をいう。以下この条、次条及び第三十七条の十二の二において同じ。)の信用取引等を特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した信用取引等による上場株式等の譲渡又は当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限る。以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
一  株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
二  公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第八条の四第一項第二号に規定する公募をいう。)により行われたもの(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)の受益権
三  特定投資法人(第八条の四第一項第三号に規定する特定投資法人をいう。)の投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口
3  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  特定口座 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、前二項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第十一項に規定する登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社(以下この条、次条及び第三十七条の十一の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(国内にある営業所又は事務所をいう。以下この条、次条及び第三十七条の十一の六において同じ。)に、政令で定めるところにより、その口座の名称、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に設ける勘定の種類、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の譲渡及びその口座において処理された信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき第一項又は前項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「特定口座開設届出書」という。)を提出して、当該金融商品取引業者等との間で締結した上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約に基づき設定された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は上場株式等の信用取引等に係る口座(当該口座においてこれらの契約及び第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
二  上場株式等保管委託契約 第一項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約(信用取引等に係るものを除く。)で、その契約書において、上場株式等の保管の委託は当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において行うこと、当該特定保管勘定においては当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該特定保管勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
イ 特定口座開設届出書の提出後に、当該金融商品取引業者等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れるもの
ロ 当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の特定口座(ロにおいて「他の特定口座」という。)から、政令で定めるところにより、当該他の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の移管がされる場合(当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管がされる場合にあつては、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等はすべて当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる場合に限る。)の当該移管がされる上場株式等
ハ イ及びロに掲げるもののほか政令で定める上場株式等
三  上場株式等信用取引等契約 前項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の信用取引等に係る契約で、その契約書において、上場株式等の信用取引等は当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(当該契約に基づき当該口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において処理すること、当該特定信用取引等勘定においては特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理することその他の政令で定める事項が定められているものをいう。
4  特定口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示して氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所)を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
5  金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日及び住所が記載されている特定口座開設届出書及び当該金融商品取引業者等に既に特定口座を開設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出された特定口座開設届出書については、これを受理することができない。
6  前項に定めるもののほか、金融商品取引業者等が特定口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、特定口座開設届出書を提出した個人がその提出後当該届出書に記載した事項を変更した若しくは変更する場合又は第一項若しくは第二項の規定の適用をやめようとする場合における届出に関する事項その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7  金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用の額、当該譲渡に係る所得の金額又は差益の金額、当該特定口座に受け入れた第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等(第十一項において「上場株式等の配当等」という。)の額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書二通を作成し、その年の翌年一月三十一日(年の中途で上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約の解約による特定口座の廃止その他政令で定める事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日)までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出し、他の一通を当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
8  金融商品取引業者等は、前項の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第四十二条の三第二項第三号において同じ。)により提供することができる。ただし、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書を当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
9  前項本文の場合において、同項の金融商品取引業者等は、第七項の報告書を交付したものとみなす。
10  特定口座を開設する金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより第七項の税務署長の承認を受けた場合には、同項の規定により同項の報告書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつて第七項の税務署長に提出すべき報告書の提出に代えることができる。この場合における同項及び第十二項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該光ディスク等は、第七項の税務署長に提出すべき報告書とみなす。
11  前項に定めるもののほか、特定口座において処理された上場株式等の譲渡又は特定口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る所得税法第二百二十四条、第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例その他第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第七項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定口座及び当該特定口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
13  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
14  第十二項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
第三十七条の十一の四  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内においてその営業所に開設されている特定口座(前条第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等の決済(当該信用取引等に係る株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)の受渡しが行われることとなるものを除く。以下この条から第三十七条の十一の六までにおいて「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等は、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から、政令で定めるところにより、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時までに、当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所に特定口座源泉徴収選択届出書(この項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類をいう。)の提出があつた場合において、その年中に行われた当該特定口座(以下この条から第三十七条の十一の六までにおいて「源泉徴収選択口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済により源泉徴収選択口座内調整所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする際、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)までに、これを国に納付しなければならない。
2  前項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額とは、金融商品取引業者等の営業所に開設されている居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(以下この項及び次項において「対象譲渡等」という。)が行われた場合において、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該源泉徴収選択口座に係る第一号に掲げる金額(次項において「源泉徴収口座内通算所得金額」という。)が第二号に掲げる金額(次項において「源泉徴収口座内直前通算所得金額」という。)を超えるときにおける当該超える部分の金額をいう。
一  イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
イ その年において当該対象譲渡等の時の以前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額(特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額として政令で定める金額をいう。次号イにおいて同じ。)の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額(その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額及びその譲渡に要した費用の金額として政令で定める金額をいう。同号イにおいて同じ。)の総額を控除した金額
ロ その年において当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差益の金額として政令で定める金額(次号ロにおいて「差益金額」という。)の総額から当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差損の金額として政令で定める金額(同号ロにおいて「差損金額」という。)の総額を控除した金額
二  イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
イ その年において当該対象譲渡等の時の前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額の総額を控除した金額
ロ その年において当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差益金額の総額から当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差損金額の総額を控除した金額
3  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座においてその年中に行われた対象譲渡等により、当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満たないこととなつた場合には、その都度、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し、当該満たない部分の金額に百分の十五を乗じて計算した金額に相当する所得税を還付しなければならない。
4  第一項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
5  前項に定めるもののほか、第一項の規定により徴収された所得税の額がある場合における所得税に関する法令の適用に関する特例その他同項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)
第三十七条の十一の五  その年分の所得税に係る源泉徴収選択口座を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者で、当該源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額を有するものは、その年分の所得税については、第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは第三十七条の十二の二第二項若しくは第七項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額又は所得税法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第百二十一条第三項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算上当該各号に掲げる金額(当該各号に掲げる金額が同一の源泉徴収選択口座に係るものである場合には、当該源泉徴収選択口座については、第一号に掲げる金額及び第二号に掲げる金額)を除外したところにより、同法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)及び第三十七条の十二の二第十一項(第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
一  その年中にした源泉徴収選択口座(その者が源泉徴収選択口座を二以上有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座。次号において同じ。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき第三十七条の十一の三第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額
二  その年中に源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額
2  前項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者のその年分の所得税について国税通則法第二十五条の規定による決定(当該決定に係る同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、これらの条に規定する課税標準等には含まれないものとする。
3  前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
第三十七条の十一の六  源泉徴収選択口座を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)のうち、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等と締結した上場株式配当等受領委任契約に基づき当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れられたもの(以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、政令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。第四項第一号において同じ。)に係る配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2  前項の規定の適用を受けようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、特定上場株式配当等勘定が設けられた源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れを依頼する旨、当該受け入れられた上場株式等の配当等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」という。)を、その源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。
3  前項の源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる上場株式等の配当等で当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた日以後に支払の確定するもの(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日以後に支払われるもの)のうち当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをするもの(政令で定める要件を満たすものに限る。)のすべてを、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定上場株式配当等勘定に受け入れるものとする。ただし、政令で定めるところにより、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該上場株式等の配当等の特定上場株式配当等勘定への受入れをやめることを依頼する旨を記載した届出書を提出した場合は、この限りでない。
4  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  上場株式配当等受領委任契約 第一項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の配当等の受領の委任に関する契約で、その契約書において、当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等を当該上場株式等の配当等の受領に係る源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れることができること、当該特定上場株式配当等勘定においては当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に係る金融商品取引業者等の社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等(第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等をいう。第六項において同じ。)に係るものに限る。)のみを受け入れることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
イ 第八条の三第二項第二号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第三項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
ロ 第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等で同条第二項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
ハ 第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
二  特定上場株式配当等勘定 上場株式配当等受領委任契約に基づき源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等につき、当該上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいう。
5  源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等が、源泉徴収選択口座内配当等につき、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。次項及び第七項において同じ。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定に基づき徴収した所得税の額の納期限は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する徴収の日の属する年の翌年一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)とする。
6  前項の金融商品取引業者等が居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額は、政令で定めるところにより、その年中に交付をした源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から当該各号に掲げる金額の合計額を控除した残額を第八条の三第三項に規定する国外投資信託等の配当等、第九条の二第二項に規定する国外株式の配当等又は第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係るこれらの規定に規定する交付をする金額とみなしてこれらの規定を適用して計算した金額とする。
一  その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき第三十七条の十一の三第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額
二  その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額
7  前項の場合において、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該金融商品取引業者等が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の額が前項の規定を適用して計算した所得税の額を超えるときは、当該金融商品取引業者等は、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し、当該超える部分の金額に相当する所得税を還付しなければならない。
8  源泉徴収選択口座内配当等については、その年分の配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、所得税法第三十六条の規定にかかわらず、その年において当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等から交付を受けた金額とする。
9  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する源泉徴収選択口座内配当等についての第八条の五第一項の規定の適用は、同条第四項の規定にかかわらず、第一項の規定により計算されたその年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等(その者が二以上の源泉徴収選択口座において源泉徴収選択口座内配当等を有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座において有する源泉徴収選択口座内配当等)に係る配当所得の金額ごとに行うものとする。
10  第六項の金融商品取引業者等が同項の規定により源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額の計算上当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額につき前条第一項の規定の適用を受けない場合には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額については、第八条の五第一項及び第二項の規定は、適用しない。
11  前三項に定めるもののほか、第七項の規定により所得税を還付する場合における手続の細目その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
第三十七条の十二  国内に恒久的施設を有しない非居住者(所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者をいう。以下この条において同じ。)が平成十六年一月一日以後に第三十七条の十第二項に規定する株式等の同条第一項に規定する譲渡をした場合には、当該非居住者の同号イに掲げる国内源泉所得のうち、同項に規定する株式等に係る譲渡所得等(以下この条において「株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)については、同法第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)に対し、株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(第四項において準用する第三十七条の十第六項第五号の規定により適用される同法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。
2  前項の場合において、株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算上生じた損失の額があるときは、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の額は生じなかつたものとみなす。
3  前項に規定するもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4  第三十七条の十第三項及び第六項(第一号、第二号及び第六号を除く。)の規定は、第一項の規定の適用がある場合において準用する。この場合において、同条第六項第三号中「株式等に係る譲渡所得の金額」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)のうち譲渡所得に該当する部分の金額」と、同項第四号中「第三十七条の十第一項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と、同項第五号中「第七十一条から第八十七条まで」とあるのは「第七十一条、第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条」と、「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と読み替えるものとする。

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第三十七条の十二の二  確定申告書(第十一項(第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この条において同じ。)を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の平成二十一年分以後の各年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、第三十七条の十第一項後段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該確定申告書に係る年分の第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額を限度として、当該年分の当該上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する。
2  前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡(第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
一  金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次号において「金融商品取引業者」という。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関(第三号において「登録金融機関」という。)への売委託により行う上場株式等の譲渡
二  金融商品取引業者に対する上場株式等の譲渡
三  登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社に対する上場株式等の譲渡で政令で定めるもの
四  第三十七条の十第三項又は第四項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡
五  上場株式等を発行した法人の行う株式交換又は株式移転による当該法人に係る法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人又は同条第十二号の七に規定する株式移転完全親法人に対する当該上場株式等の譲渡
六  上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの
七  上場株式等を発行した法人に対して会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法第二百二十条ノ六第一項の規定に基づいて行う同項に規定する端株の譲渡
八  上場株式等を発行した法人が行う会社法第二百三十四条第一項又は第二百三十五条第一項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による一株又は一口に満たない端数に係る上場株式等の競売(会社法第二百三十四条第二項(同法第二百三十五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)による当該上場株式等の譲渡
3  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4  税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5  第一項の規定の適用がある場合における第八条の四の規定の適用については、同条第一項中「配当所得の金額(以下」とあるのは、「配当所得の金額(第三十七条の十二の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」とする。
6  確定申告書を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、第三十七条の十第一項後段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額及び第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(第一項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該年分の当該株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する。 
7  前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十五年一月一日以後に、上場株式等の譲渡のうち第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡(第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(第一項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をいう。
8  第六項の規定は、同項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて、第六項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
9  第四項の規定は、第六項の規定を適用する場合における前項の確定申告書の提出がなかつたとき又は同項の書類の添付がない確定申告書の提出があつたときについて準用する。
10  第六項の規定の適用がある場合における第八条の四(第三項を除く。)及び第三十七条の十(第六項を除く。)の規定の適用については、第八条の四第一項中「配当所得の金額(以下」とあるのは「配当所得の金額(第三十七条の十二の二第六項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」と、第三十七条の十第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(第三十七条の十二の二第六項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
11  所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第六項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第百二十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき場合及び同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同法第百二十三条第一項中「第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用を受けようとするときは」と、「次項各号に掲げる」とあるのは「その年において生じた同条第七項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)、その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額その他の政令で定める」と、同項第一号中「純損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、同項第三号中「純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項」と、「及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第二号において同じ」とあるのは「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる」とあるのは「同法第三十七条の十第一項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額及び同法第三十七条の十二の二第六項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額の合計額を超える」と読み替えるものとする。
12  第六項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ(1)中「又は雑損失の金額」とあるのは「若しくは雑損失の金額又は租税特別措置法第三十七条の十二の二第七項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「同法」とあるのは「これらの法律」とする。
13  その年の翌年以後又はその年において第六項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき確定申告書の記載事項の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
第三十七条の十三  平成十五年四月一日以後に、次の各号に掲げる株式会社(以下この条及び次条において「特定中小会社」という。)の区分に応じ当該各号に定める株式(以下この条及び次条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条及び次条において同じ。)により取得(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。次条において同じ。)が、当該特定株式を払込みにより取得をした場合における第三十七条の十第一項の規定の適用については、政令で定めるところにより、その年分の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その年中に当該払込みにより取得をした特定株式(その年十二月三十一日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額(適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)が当該合計額に満たない場合には、当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額に相当する金額)を控除する。
一  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第七条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社 当該株式会社により発行される株式
二  内国法人のうち、その設立の日以後十年を経過していない中小企業者に該当するものとして財務省令で定める株式会社 当該株式会社により発行される株式で投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(財務省令で定めるものに限る。)に係る同法第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約に従つて取得をされるもの
三  内国法人のうち、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会の規則においてその事業の成長発展が見込まれるものとして指定を受けている株式を発行する株式会社であつて、その設立の日以後十年を経過していない中小企業者に該当するものとして財務省令で定めるもの 当該株式会社により発行される株式で当該規則において当該株式を取り扱うことができることとされている前条第二項第一号に規定する金融商品取引業者を通じて取得をされるもの
2  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、控除対象特定株式の取得に要した金額、適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額及び同項の控除の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3  第一項の規定の適用を受けた場合における控除対象特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
第三十七条の十三の二  特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について、当該特定中小会社の設立の日から当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)が発行した株式に係る上場等の日(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場された日その他の政令で定める日をいう。)の前日までの期間(第五項において「適用期間」という。)内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一  当該払込みにより取得をした特定株式を発行した株式会社が解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと。
二  前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの
2  前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3  税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4  確定申告書(第七項において準用する第三十七条の十二の二第十一項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前三年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、第三十七条の十第一項後段の規定にかかわらず、当該特定株式に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該年分の当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
5  前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の親族その他の特別の関係がある者に対してする譲渡その他の政令で定めるものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
6  第三十七条の十二の二第八項、第十項及び第十二項の規定は、第四項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第八項中「第六項の規定」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項の規定」と、「前項」とあるのは「同条第五項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「添付がある確定申告書」とあるのは「添付がある確定申告書(同条第四項に規定する確定申告書をいう。以下この項において同じ。)」と、「第六項の確定申告書」とあるのは「同条第四項の確定申告書」と、同条第十項中「第六項の規定の適用がある場合における」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項の規定の適用がある場合における」と、「計算した金額(第三十七条の十二の二第六項」とあるのは「計算した金額(第三十七条の十三の二第四項」と、同条第十二項中「第六項」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額若しくは同法第三十七条の十三の二第五項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
7  第三十七条の十二の二第十一項の規定は、その年の翌年以後において第四項の規定の適用を受けようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について準用する。この場合において、同条第十一項中「第六項の」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項の」と、「譲渡損失の繰越控除)の」とあるのは「譲渡損失の繰越控除)又は第三十七条の十三の二第四項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の」と、「同条第七項」とあるのは「同法第三十七条の十二の二第七項」と、「その他の」とあるのは「、その年において生じた同法第三十七条の十三の二第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)、その年の前年以前三年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額その他の」と、「とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額」」とあるのは「とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」」と、「(租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項」とあるのは「及び特定株式に係る譲渡損失の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該上場株式等に係る譲渡損失の金額」」とあるのは「「を除く」」と読み替えるものとする。
8  払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第一項に規定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる損失の金額が生じた場合における第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算の特例その他第一項及び第四項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十七条の十四  削除

(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例)
第三十七条の十四の二  国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この条及び次条において同じ。)につき、その株式を発行した内国法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の特定合併により外国合併親法人株式(次条第一項に規定する特定非適格合併により交付を受ける外国合併親法人株式で第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人(次項及び第三項において「特定軽課税外国法人」という。)の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が国内において行う事業に係る資産として管理する株式として政令で定めるもの(以下この条において「国内事業管理株式」という。)に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。第四項において「国内事業管理外国合併親法人株式」という。)を除く。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等(第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項及び次条において同じ。)に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
2  国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定分割型分割により外国分割承継親法人株式(次条第二項に規定する特定非適格分割型分割により交付を受ける外国分割承継親法人株式で特定軽課税外国法人の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が国内事業管理株式に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。第四項において「国内事業管理外国分割承継親法人株式」という。)を除く。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
3  国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した内国法人の行つた特定株式交換により法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、外国株式交換完全支配親法人株式(次条第三項に規定する特定非適格株式交換により交付を受ける外国株式交換完全支配親法人株式で特定軽課税外国法人の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が国内事業管理株式に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。次項において「国内事業管理外国株式交換完全支配親法人株式」という。)を除く。以下この項において同じ。)の交付を受けた場合には、当該旧株のうちその交付を受けた外国株式交換完全支配親法人株式に対応する部分の譲渡については、所得税法第百六十五条の規定により同法第五十七条の四第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
4  国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する国内事業管理親法人株式(特定合併により交付を受ける国内事業管理外国合併親法人株式、特定分割型分割により交付を受ける国内事業管理外国分割承継親法人株式及び特定株式交換により交付を受ける国内事業管理外国株式交換完全支配親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の全部又は一部を当該非居住者の国内において行う事業に係る資産として管理しなくなるものとして政令で定める行為を行つた場合には、その行為に係る国内事業管理親法人株式について、その行為が行われた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものとみなして、第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
5  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  特定合併 合併で、法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)に外国合併親法人株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付された金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものをいう。
二  外国合併親法人株式 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式をいう。
三  特定分割型分割 法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割で、同号イに規定する分割対価資産として外国分割承継親法人株式以外の資産が交付されなかつたものをいう。
四  外国分割承継親法人株式 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式をいう。
五  特定株式交換 株式交換で、法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全子法人の株主に外国株式交換完全支配親法人株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものをいう。
六  外国株式交換完全支配親法人株式 法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式をいう。
6  第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十二の二第二項又は第七項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同条第二項第四号中「第三十七条の十第三項又は第四項各号」とあるのは「第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十四の二第一項若しくは第二項」と、同条第七項中「第二項各号」とあるのは「第三十七条の十四の二第六項の規定により読み替えられた第二項第四号」とする。
7  所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者が、特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換により外国合併親法人株式(第一項に規定する課税外国親法人株式を除く。)、外国分割承継親法人株式(第二項に規定する課税外国親法人株式を除く。)又は外国株式交換完全支配親法人株式(第三項に規定する課税外国親法人株式を除く。)の交付を受ける場合における第三十七条の十二第四項の規定の適用については、同項中「の規定は」とあるのは「並びに第三十七条の十四の二第一項から第三項までの規定は」と、「同条第六項第三号」とあるのは「第三十七条の十第六項第三号」とする。
8  第一項から第三項までの規定の適用がある場合におけるその交付を受けた株式の取得価額の計算の特例、第四項の規定の適用がある場合における国内源泉所得の範囲の特例その他第一項から第四項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第三十七条の十四の三  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の特定非適格合併(前条第五項第一号に規定する特定合併のうち、法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併に該当しないものをいう。)により外国合併親法人株式(同項第二号に規定する外国合併親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が特定軽課税外国法人(第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人をいう。以下この条において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
2  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定非適格分割型分割(前条第五項第三号に規定する特定分割型分割のうち、第六十八条の二の三第二項第一号に規定する分割で法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割に該当しないものをいう。)により外国分割承継親法人株式(前条第五項第四号に規定する外国分割承継親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、その交付を受ける外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
3  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した内国法人の行つた特定非適格株式交換(前条第五項第五号に規定する特定株式交換のうち、法人税法第二条第十二号の十六に規定する適格株式交換に該当しないものをいう。)により同法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、外国株式交換完全支配親法人株式(同項第六号に規定する外国株式交換完全支配親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受けた場合において、当該外国株式交換完全支配親法人株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、当該旧株の譲渡については、所得税法第五十七条の四第一項(同法第百六十五条の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4  第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十二の二第二項又は第七項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同条第二項第四号中「第三十七条の十第三項又は第四項各号」とあるのは「第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十四の三第一項若しくは第二項」と、同条第七項中「第二項各号」とあるのは「第三十七条の十四の三第四項の規定により読み替えられた第二項第四号」とする。
5  所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者が、第一項に規定する特定非適格合併、第二項に規定する特定非適格分割型分割又は第三項に規定する特定非適格株式交換により特定軽課税外国法人の株式に該当する第一項に規定する外国合併親法人株式、特定軽課税外国法人の株式に該当する第二項に規定する外国分割承継親法人株式又は特定軽課税外国法人の株式に該当する第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合における第三十七条の十二第四項の規定の適用については、同項中「の規定は」とあるのは「並びに第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定は」と、「同条第六項第三号」とあるのは「第三十七条の十第六項第三号」とする。
6  第一項から第三項までの規定の適用がある場合におけるその交付を受けた株式の取得価額の計算の特例その他第一項から第三項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例)
第三十七条の十五  次に掲げる所得については、所得税を課さない。
一  公社債(第三十七条の十第二項第三号に規定する新株予約権付社債を除く。)並びに公社債投資信託、公社債等運用投資信託及び貸付信託の受益権並びに第八条の二第一項第二号に規定する社債的受益権(次項第一号において「公社債等」という。)の譲渡(所得税法第五十七条の四第三項第四号に掲げる新株予約権付社債についての社債の譲渡で同号に定める事由によるものを除く。次項第一号において同じ。)による所得
二  公社債投資信託、公社債等運用投資信託及び特定目的信託(以下この号及び次項第二号において「公社債投資信託等」という。)の終了又は公社債投資信託等の一部の解約によりその公社債投資信託等の受益権(特定目的信託の受益権については、第八条の二第一項第二号に規定する社債的受益権に限る。以下この号及び次項第二号において同じ。)を有する者に対して支払われる金額とその公社債投資信託等について信託された金額(所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託については、当該金額のうち同法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配に充てられるべき部分の金額を控除した金額。次項第二号において同じ。)のうち当該受益権に係る部分の金額とのうちいずれか低い金額が当該受益権の取得に要した金額を超える場合におけるその超える部分の金額
2  次に掲げる金額は、所得税法の規定の適用については、ないものとみなす。
一  公社債等の譲渡による収入金額が当該公社債等の所得税法第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額
二  前項第二号に規定する事由により同号の公社債投資信託等の受益権を有する者に対して支払われる金額とその公社債投資信託等について信託された金額のうち当該受益権に係る部分の金額とのうちいずれか低い金額が当該受益権の取得に要した金額に満たない場合におけるその不足額

(割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例)
第三十七条の十六  次に掲げる所得については、前条第一項の規定は、適用しない。
一  割引の方法により発行される公社債で国外において発行されるものを国内において譲渡したことによる所得として政令で定めるもの
二  利子が支払われる公社債で割引の方法により発行される公社債に類するものとして政令で定めるものを国内において譲渡したことによる所得として政令で定めるもの
三  国内において割引の方法により発行される公社債で政令で定める者により発行されるものを譲渡したことによる所得として政令で定めるもの
四  利子が支払われない公社債(割引の方法により発行されるものを除く。)を譲渡したことによる所得として政令で定めるもの
2  前項各号に規定する公社債の譲渡については、前条第二項の規定は、適用しない。

(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)
第三十八条  所得税法第二百二十五条第一項第十号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、同号に規定する支払又は交付に関する調書を同一の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払又は交付の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
2  業務に関連して他人のために名義人として所得税法第二百二十八条第二項に規定する株式等の譲渡の対価の支払(同項に規定する支払をいう。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、同条第二項に規定する対価に関する調書を同一の者に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払を受けた日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
3  所得税法第二百二十四条の三第四項に規定する株式等証券投資信託、非公社債等投資信託若しくは特定受益証券発行信託でその受益権が第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等に該当するもの(以下この条において「上場投資信託等」という。)の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を受ける償還金等(同法第二百二十四条の三第四項に規定する償還金等をいう。以下この条において同じ。)を当該上場投資信託等の配当等(同法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。)に係る第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける場合には、当該支払の取扱者を当該上場投資信託等の償還金等に係る同法第二百二十四条の三第四項及び第二百二十五条第一項第十号の交付をする者とみなして、これらの規定を適用する。
     第十款 その他の特例


(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)
第三十九条  相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)による財産の取得(相続税法又は第七十条の五の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。)をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定による相続税額(同法第十九条の規定の適用がある場合には、政令で定めるところにより同条に規定する贈与税の額を調整して計算した金額とし、同法第二十条、第二十一条の十五第三項又は第二十一条の十六第四項の規定により控除される金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。)があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書)の提出期限の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された資産(当該相続又は遺贈による移転につき所得税法第五十九条第一項の規定の適用があつたものを除く。)を譲渡した場合における譲渡所得に係る同法第三十三条第三項の規定の適用については、同項に規定する取得費は、当該取得費に相当する金額に当該相続税額のうち政令で定める金額を加算した金額とする。
2  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。
3  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4  第一項の規定の適用を受けた個人が相続税法第三十二条の規定による更正の請求を行つたことにより同項の相続税額が減少した場合において、当該相続税額が減少したことに伴い修正申告書を提出したこと又は更正があつたことにより納付すべき所得税の額については、所得税に係る国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限の翌日から当該修正申告書の提出があつた日又は当該更正に係る同法第二十八条第一項に規定する更正通知書を発した日までの期間は、同法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。

(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
第四十条  国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人で、同法第二条第九号の二イに掲げるものをいう。)その他の公益を目的とする事業(以下この項から第三項まで及び第五項において「公益目的事業」という。)を行う法人(外国法人に該当するものを除く。以下この条において「公益法人等」という。)に対する財産(国外にある土地その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の贈与又は遺贈(当該公益法人等を設立するためにする財産の提供を含む。以下この条において同じ。)で、当該贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること、当該贈与又は遺贈に係る財産(当該財産につき第三十三条第一項に規定する収用等があつたことその他の政令で定める理由により当該財産の譲渡をした場合において、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産(次項及び第三項において「代替資産」という。))が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間(当該期間内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間。次項において同じ。)内に、当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであることその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについても、また同様とする。
2  国税庁長官は、前項後段の規定の適用を受けて贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産(以下この項において「財産等」という。)が当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供されなかつたときその他の当該財産等が当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供される前に政令で定める事実が生じたとき(当該公益法人等が当該財産等(当該財産等の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を国又は地方公共団体に贈与した場合その他政令で定める場合を除く。)は、前項後段の承認を取り消すことができる。この場合には、その承認が取り消された時において、政令で定めるところにより、同項に規定する贈与又は遺贈があつたものとみなす。
3  国税庁長官は、第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、当該贈与又は遺贈のあつた後、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産(以下この項において「財産等」という。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつた場合その他当該贈与又は遺贈につき政令で定める事実(前項に規定する事実を除く。)が生じた場合(当該公益法人等が当該財産等(当該財産等の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を国又は地方公共団体に贈与した場合その他政令で定める場合を除く。)には、第一項後段の承認を取り消すことができる。この場合には、当該公益法人等を当該贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに当該財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る所得税を課する。
4  前項後段の規定の適用を受けた公益法人等に対する法人税法の規定の適用については、同法第三十八条第二項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び租税特別措置法第四十条第三項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定による所得税(当該所得税に係る同項の財産の価額が当該財産の同条第一項に規定する贈与又は遺贈を受けた同項に規定する公益法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された場合における当該所得税を除く。)」とする。
5  第三項の代替資産には、同項の公益法人等が、同項の贈与又は遺贈を受けた財産(当該公益法人等の公益目的事業の用に二年以上直接供しているものに限る。)の譲渡をし、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて資産(当該財産に係る公益目的事業の用に直接供することができる当該財産と同種の資産(財務省令で定めるものを含む。)、土地及び土地の上に存する権利に限る。以下この項において「買換資産」という。)を取得した場合において、その譲渡の日の前日までに、当該譲渡の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときにおける当該買換資産を含むものとする。この場合において、当該公益法人等は、当該買換資産を、当該譲渡の日の翌日から一年を経過する日までの期間(当該期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間)内に、当該公益目的事業の用に直接供しなければならない。
6  第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈(以下この項から第九項までにおいて「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等が、合併により当該公益法人等に係る第三項に規定する財産等を合併後存続する法人又は合併により設立する法人(公益法人等に該当するものに限る。以下この項において「公益合併法人」という。)に移転しようとする場合において、当該合併の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該合併の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該合併の日以後は、当該公益合併法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該公益合併法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
7  特定贈与等を受けた公益法人等が、解散(合併による解散を除く。)による残余財産の分配又は引渡しにより当該公益法人等に係る第三項に規定する財産等を他の公益法人等(以下この項において「解散引継法人」という。)に移転しようとする場合において、当該解散の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該解散の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該解散の日以後は、当該解散引継法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該解散引継法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
8  特定贈与等を受けた公益法人等で公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下この項及び第十一項において「公益認定法」という。)第二十九条第一項又は第二項の規定による公益認定法第五条に規定する公益認定の取消しの処分(当該取消しの処分に係る事由により第一項後段の承認を取り消すことができる場合の当該処分を除く。以下この項において「特定処分」という。)を受けたもの(当該特定処分後において、第一項に規定する特定一般法人に該当するものに限る。以下この項において「当初法人」という。)が、同条第十七号に規定する定款の定めに従い、その有する公益認定法第三十条第二項に規定する公益目的取得財産残額に相当する額の財産(以下この項において「引継財産」という。)を他の公益法人等(以下この項において「引継法人」という。)に贈与しようとする場合において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該引継法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該引継法人が当該贈与を受けた公益引継資産(当該引継財産のうち、当該特定処分を受けた公益法人等に係る第三項に規定する財産等に相当するものとして政令で定める部分をいう。)は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該贈与の日以後は、当該当初法人については、第三項の規定は、適用しない。
9  特定贈与等を受けた第一項に規定する特定一般法人が、第三項に規定する財産等を他の公益法人等(以下この項において「受贈公益法人等」という。)に贈与しようとする場合(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百十九条第二項第一号ロに掲げる寄附に該当する場合に限る。)において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該受贈公益法人等は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該受贈公益法人等が当該贈与を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
10  第五項後段の規定は第六項から前項までの規定を適用する場合について、第八項後段の規定は前項の特定一般法人について、それぞれ準用する。
11  第九項に規定する特定一般法人が、公益認定法第四条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日から一月以内に、政令で定めるところにより、当該特定一般法人の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
12  国税庁長官は、第一項後段の承認をしたときは、その旨を当該承認を申請した者及び当該申請に係る公益法人等に対し、当該承認をしないことを決定したとき又は当該承認を第二項の規定により取り消したときは、その旨を当該承認を申請した者又は当該承認を受けていた者に対し、当該承認を第三項の規定により取り消したときは、その旨を当該承認に係る公益法人等に対し、それぞれ通知しなければならない。
13  第一項後段の承認につき、その承認をしないことの決定若しくは第二項の取消しがあつた場合(当該取消しがあつた場合には、政令で定める場合に限る。)における当該承認を申請した者若しくは当該承認を受けていた者の納付すべき所得税の額で当該処分に係る財産の贈与若しくは遺贈に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額又は第三項の取消しがあつた場合(政令で定める場合に限る。)における当該承認に係る公益法人等の納付すべき所得税の額についての国税通則法第六十条第二項の規定の適用については、同項本文に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、当該決定又は取消しの通知をした日の翌日から当該金額を完納する日までの期間とする。
14  第一項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈について所得税法第七十八条第一項の規定又は第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、同法第七十八条第二項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く。)」と、第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分及びその寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
15  第十三項に定めるもののほか、第一項後段の承認の手続、第二項後段の規定によりあつたものとみなされる贈与又は遺贈に係る所得税法第七十八条の規定の特例、第三項後段の規定により贈与又は遺贈を行つた個人とみなされる公益法人等に対する所得税に関する法令の規定の適用に関する特例その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例)
第四十条の二  個人が、その有する資産(土地を除く。以下この条において同じ。)で、文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定されたものを国(独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立科学博物館を含む。次項において同じ。)又は地方公共団体に譲渡した場合の譲渡所得については、所得税を課さない。
2  個人が、平成四年四月一日から平成二十四年十二月三十一日までの間に、その有する資産で、前項の重要文化財に準ずる文化財のうち国においてその保存及び活用をすべきものとして政令で定めるもの(以下この項において「対象資産」という。)を国に譲渡した場合の当該譲渡に係る譲渡所得に対する所得税法第三十三条の規定又は第三十一条若しくは第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  所得税法第三十三条第三項の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該対象資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から当該残額の二分の一に相当する金額を控除した金額とする。
二  第三十一条第一項及び第三十二条第一項中「金額とする。」とあるのは、「金額とする。)の二分の一に相当する金額(」とする。

(物納による譲渡所得等の非課税)
第四十条の三  個人がその財産を相続税法第四十二条第二項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第三項の規定による許可を受けて物納した場合には、所得税法第三十二条又は第三十三条の規定の適用については、当該財産(相続税法第四十一条第一項後段(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該財産のうち同法第四十一条第一項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第一項に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額に相当するものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。
    第四節の二 居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例

     第一款 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例


(居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の総収入金額算入)
第四十条の四  次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下この条において「特定外国子会社等」という。)が、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度(第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその者の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等(株式又は出資をいう。以下第四項までにおいて同じ。)の請求権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項、次項及び第四項において同じ。)、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。以下この項、次項及び第四項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(第四項及び次条において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一  その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が百分の十以上である居住者
イ 議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
ロ 請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
ハ 議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
二  直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が百分の十以上である一の同族株主グループに属する居住者(前号に掲げる居住者を除く。)
2  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  外国関係会社 外国法人で、その発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。以下この号において同じ。)が有する直接及び間接保有の株式等の数の合計数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合)が百分の五十を超えるものをいう。
イ 議決権の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の議決権の総数のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の議決権の数の合計数の占める割合
ロ 請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の合計額の占める割合
ハ 議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
二  適用対象金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
三  直接及び間接保有の株式等の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
四  直接及び間接保有の議決権の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の議決権の数及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の議決権の数の合計数をいう。
五  直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額をいう。
六  同族株主グループ 外国関係会社の株式等を直接又は間接に保有する者のうち、一の居住者又は内国法人及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。
3  第一項の規定は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国子会社等で、株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付け(次項において「特定事業」という。)を主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする特定外国子会社等のうち、当該特定外国子会社等が他の外国法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(以下この項において「統括業務」という。)を行う場合における当該他の外国法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの(以下この項において「事業持株会社」という。)を除く。)以外のものが、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業(事業持株会社にあつては、統括業務とする。以下この項において同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
一  卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第一項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二  前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
4  第一項各号に掲げる居住者に係る特定外国子会社等が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国子会社等が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうちその者の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。次条において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一  剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。第四号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める割合が、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、百分の十に満たない場合における当該他の法人から受けるものに限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二  債券の利子の額の合計額から当該利子の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該利子の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
三  債券の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額を超える場合におけるその差益の額の合計額から当該差益の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該差益の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
四  株式等の譲渡(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)の開設する市場においてする譲渡その他政令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)に係る対価の額(当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該株式等の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
五  債券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該債券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
六  特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又は著作権(出版権及び著作隣接権を含む。)(以下この号において「特許権等」という。)の使用料(当該特定外国子会社等が自ら行つた研究開発の成果に係る特許権等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(当該特定外国子会社等が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
七  船舶又は航空機の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(当該特定外国子会社等が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
5  前項の規定は、第一項各号に掲げる居住者に係る特定外国子会社等につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額については、適用しない。
一  各事業年度における部分適用対象金額に係る収入金額として政令で定める金額が千万円以下であること。
二  各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
6  第一項各号に掲げる居住者は、その者に係る特定外国子会社等の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
7  第三項又は第五項の規定は、政令で定めるところにより、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
8  居住者が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項及び前項を除く。)から第四十条の六までの規定を適用する。
9  法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第四十条の五  居住者が外国法人から受ける剰余金の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達するまでの金額は、当該居住者の当該剰余金の配当等の額の支払を受ける日(以下この条において「配当日」という。)の属する年分の当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。
一  外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当日の属する年分において前条第一項又は第四項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、当該居住者の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数(居住者が有する外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
二  外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当日の属する年の前年以前三年内の各年分において前条第一項又は第四項の規定により当該各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、当該居住者の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(当該各年分において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第三項において「課税済金額」という。)
2  前項の場合において、同項の外国法人が他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額(当該外国法人に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に達するまでの金額に限る。)は、当該居住者の配当日の属する年分の当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。
一  配当日の属する年及びその年の前年以前二年内の各年において、前項の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の前条第一項又は第四項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該居住者の有する前項の外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(配当日の属する年の前年以前二年内の各年分(次号ロにおいて「前二年内の各年分」という。)において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この項において「特例適用配当等の額」という。)がある場合には、当該特例適用配当等の額を控除した残額。次項において「間接配当等」という。)
二  次に掲げる金額の合計額
イ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当日の属する年分において前条第一項又は第四項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(居住者が外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める他の外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
ロ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、前二年内の各年分において前条第一項又は第四項の規定により前二年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年内の各年分において前項の外国法人から受けた特例適用配当等の額がある場合には、当該特例適用配当等の額を控除した残額。次項において「間接課税済金額」という。)
3  前二項の規定は、課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額(以下この条において「課税済金額等」という。)に係る年のうち最も古い年以後の各年分の確定申告書を連続して提出している場合であつて、当該各年分の確定申告書に当該課税済金額等に関する明細書の添付があり、かつ、配当日の属する年分の確定申告書に、前二項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載並びに当該金額及びこれらの規定に規定する外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
4  税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は第一項若しくは第二項の規定による控除をされるべきこととなる金額若しくは課税済金額等の全部若しくは一部についての前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、同項の記載又は明細書の添付がなかつた金額につき第一項及び第二項の規定を適用することができる。

第四十条の六  居住者が第四十条の四第一項各号に掲げる者に該当するかどうかの判定に関する事項、前二条の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額の計算その他前二条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
     第二款 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例


(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人の課税対象金額等の総収入金額算入)
第四十条の七  特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項、次項及び第四項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この項、次項及び第四項において同じ。)を間接に保有する関係として政令で定める関係(次項において「特定関係」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この項及び第八項において「外国関係法人」という。)のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この条において「特定外国法人」という。)が、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度(第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)において適用対象金額を有するときは、その適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。第四項において同じ。)、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。第四項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(第四項及び次条において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2  この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人(当該直前に株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。)の五人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人によつて発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等を保有される内国法人をいう。次号において同じ。)の株式等を有する個人及び法人をいう。
二  特殊関係内国法人 特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。
三  適用対象金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
四  直接及び間接保有の株式等の数 居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
3  第一項の規定は、特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人(特定事業(第四十条の四第三項に規定する特定事業をいう。次項において同じ。)を主たる事業とするものを除く。)が、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
一  卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二  前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第四十条の四第三項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
4  特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国法人が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。次条において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一  剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、百分の十に満たない場合における当該他の法人から受けるものに限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二  債券の利子の額の合計額から当該利子の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該利子の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
三  債券の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額を超える場合におけるその差益の額の合計額から当該差益の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該差益の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
四  株式等の譲渡(第四十条の四第四項第四号に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る対価の額(当該特定外国法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該株式等の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
五  債券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該債券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
六  特許権等(第四十条の四第四項第六号に規定する特許権等をいう。以下この号において同じ。)の使用料(当該特定外国法人が自ら行つた研究開発の成果に係る特許権等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(当該特定外国法人が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
七  船舶又は航空機の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(当該特定外国法人が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
5  前項の規定は、特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額については、適用しない。
一  各事業年度における部分適用対象金額に係る収入金額として政令で定める金額が千万円以下であること。
二  各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
6  特殊関係株主等である居住者は、当該居住者に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
7  第三項又は第五項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
8  特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人が第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である居住者が同条第一項各号に掲げる居住者に該当する場合には、第一項及び第四項の規定は、適用しない。
9  特殊関係株主等である居住者が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項及び第七項を除く。)から第四十条の九までの規定を適用する。
10  法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第四十条の八  特殊関係株主等である居住者が外国法人から受ける剰余金の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達するまでの金額は、当該居住者の当該剰余金の配当等の額の支払を受ける日(以下この条において「配当日」という。)の属する年分の当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。
一  外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当日の属する年分において前条第一項又は第四項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、当該居住者の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数(第四十条の五第一項第一号に規定する直接保有の株式等の数をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
二  外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当日の属する年の前年以前三年内の各年分において前条第一項又は第四項の規定により当該各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、当該居住者の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(当該各年分において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第三項において「課税済金額」という。)
2  前項の場合において、同項の外国法人が他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額(当該外国法人に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に達するまでの金額に限る。)は、当該居住者の配当日の属する年分の当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。
一  配当日の属する年及びその年の前年以前二年内の各年において、前項の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の前条第一項又は第四項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該居住者の有する前項の外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(配当日の属する年の前年以前二年内の各年分(次号ロにおいて「前二年内の各年分」という。)において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この項において「特例適用配当等の額」という。)がある場合には、当該特例適用配当等の額を控除した残額。次項において「間接配当等」という。)
二  次に掲げる金額の合計額
イ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当日の属する年分において前条第一項又は第四項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(第四十条の五第二項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
ロ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、前二年内の各年分において前条第一項又は第四項の規定により前二年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年内の各年分において前項の外国法人から受けた特例適用配当等の額がある場合には、当該特例適用配当等の額を控除した残額。次項において「間接課税済金額」という。)
3  前二項の規定は、課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額(以下この条において「課税済金額等」という。)に係る年のうち最も古い年以後の各年分の確定申告書を連続して提出している場合であつて、当該各年分の確定申告書に当該課税済金額等に関する明細書の添付があり、かつ、配当日の属する年分の確定申告書に、前二項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載並びに当該金額及びこれらの規定に規定する外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
4  税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は第一項若しくは第二項の規定による控除をされるべきこととなる金額若しくは課税済金額等の全部若しくは一部についての前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、同項の記載又は明細書の添付がなかつた金額につき第一項及び第二項の規定を適用することができる。

第四十条の九  特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に第四十条の七第一項に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項、前二条の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額の計算その他前二条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第五節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除


(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第四十一条  居住者が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下この項から第十四項までにおいて「居住用家屋」という。)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるもの(以下この項から第十四項までにおいて「既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項及び第五項において同じ。)又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項、第三項、第四項、第十四項及び次条において「住宅の取得等」という。)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)を平成十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。次項から第五項まで、第七項及び次条において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び次条において「居住年」という。)以後十年間(同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び次条において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。次項、第三項、第五項及び次条において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。次項及び次条において「適用年」という。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。
一  当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
二  建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者に対する当該住宅の取得等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
三  独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、当該承継後の当該債務の賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
四  当該住宅の取得等に要する資金に充てるために所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受ける居住者に係る使用者(当該居住者が法人税法第二条第十五号に規定する役員その他政令で定める者に該当しない場合における当該支払をする者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該居住者に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又は当該居住者に係る使用者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が十年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
2  前項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
一  居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である場合(居住年が平成十三年である場合には、その居住日が平成十三年前期内の日である場合に限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から六年目に該当する年以後居住年から十年目に該当する年までの各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の〇・七五パーセントに相当する金額
ハ 適用年が居住年から十一年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
二  居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である場合(居住年が平成十三年である場合には、その居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次条において「平成十三年後期」という。)内の日である場合に限る。) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
三  居住年が平成十七年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後七年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)の一パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から八年目又は九年目に該当する年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
四  居住年が平成十八年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後六年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が三千万円を超える場合には、三千万円)の一パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から七年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が三千万円を超える場合には、三千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
五  居住年が平成十九年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千五百万円を超える場合には、二千五百万円)の一パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から六年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千五百万円を超える場合には、二千五百万円)の〇・五パーセントに相当する金額
六  居住年が平成二十年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千万円を超える場合には、二千万円)の一パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から六年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千万円を超える場合には、二千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
七  居住年が平成二十一年又は平成二十二年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
八  居住年が平成二十三年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)の一パーセントに相当する金額
九  居住年が平成二十四年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が三千万円を超える場合には、三千万円)の一パーセントに相当する金額
十  居住年が平成二十五年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千万円を超える場合には、二千万円)の一パーセントに相当する金額
3  居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋を平成十九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項において「居住年」という。)以後十五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条において「特例適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項及び次条において「特例住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、第一項中「十年間(同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び次条において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「十五年間の各年(同日」と、第八項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十五年間」と、第九項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十五年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第十一項及び第十四項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十五年間」とする。
一  居住年が平成十九年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 特例適用年が居住年又は居住年の翌年以後九年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千五百万円を超える場合には、二千五百万円)の〇・六パーセントに相当する金額
ロ 特例適用年が居住年から十年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千五百万円を超える場合には、二千五百万円)の〇・四パーセントに相当する金額
二  居住年が平成二十年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 特例適用年が居住年又は居住年の翌年以後九年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千万円を超える場合には、二千万円)の〇・六パーセントに相当する金額
ロ 特例適用年が居住年から十年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千万円を超える場合には、二千万円)の〇・四パーセントに相当する金額
4  前項に規定する居住者が、二以上の住宅の取得等をし、かつ、これらの住宅の取得等をした同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同一の年中に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、前項に規定する選択は、これらの住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。
5  居住者が、国内において、住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの(以下この項及び第八項から第十一項までにおいて「認定長期優良住宅」という。)の新築又は認定長期優良住宅で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項、第十四項及び次条において「認定長期優良住宅の新築等」という。)をして、これらの家屋を同法の施行の日から平成二十五年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項において「居住年」という。)以後十年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条において「長期優良住宅特例適用年」という。)において当該認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等(以下この項及び次条において「長期優良住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該長期優良住宅特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
一  居住年が平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年である場合 その年十二月三十一日における長期優良住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一・二パーセントに相当する金額
二  居住年が平成二十四年である場合 その年十二月三十一日における長期優良住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)の一パーセントに相当する金額
三  居住年が平成二十五年である場合 その年十二月三十一日における長期優良住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が三千万円を超える場合には、三千万円)の一パーセントに相当する金額
6  第一項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が百万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
7  住宅借入金等には、当該住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該住宅借入金等を含まないものとする。
8  第一項の規定は、居住者が、同項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第五項の認定長期優良住宅をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条の五若しくは第三十七条の九の二の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、当該居住者の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、適用しない。
9  第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第五項の認定長期優良住宅をその居住の用に供した居住者が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年又は翌々年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既存住宅並びに当該増改築等をした家屋並びに当該居住の用に供した当該認定長期優良住宅並びにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第三十一条の三第二項に規定する居住用財産、第三十五条第一項に規定する資産又は第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条の五又は第三十七条の九の二の規定の適用を受けるときは、当該居住者の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。
10  第一項及び第五項の規定は、居住者が、第一項の居住用家屋若しくは既存住宅又は第五項の認定長期優良住宅をその居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税について第四十一条の十九の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該居住者の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、適用しない。
11  第一項の規定の適用を受けていた居住者が、その者に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者(第十四項において「給与等の支払者」という。)からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は第五項の認定長期優良住宅をその者の居住の用に供しなくなつたことにより第一項の規定の適用を受けられなくなつた後、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)を再びその者の居住の用に供した場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなす。
12  前項の規定は、同項の居住者が、同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(第四十一条の二の二第五項の規定により同項の証明書(これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。)の交付を受けている場合には、当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付があるものに限る。)を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており、かつ、前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
13  税務署長は、前項の届出書の提出がなかつた場合又は再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第十一項の規定を適用することができる。同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、税務署長がその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。
14  居住者が、住宅の取得等又は認定長期優良住宅の新築等をし、かつ、当該住宅の取得等をした第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は当該認定長期優良住宅の新築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日以後その年(以下この項及び次項において「当初居住年」という。)の十二月三十一日までの間に、その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してこれらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)をその者の居住の用に供しなくなつた後、当初居住年の翌年以後これらの家屋を再びその者の居住の用に供したときは、第一項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。
15  前項の規定は、同項の居住者が、同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に、同項の規定により第一項の規定の適用による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書、前項の家屋を当初居住年において居住の用に供していたことを証する書類、当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類、登記事項証明書その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住等に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
16  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは再居住等に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び再居住等に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第十四項の規定を適用することができる。
17  第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
18  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び登記事項証明書その他の書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
19  所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
20  その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)」とする。
21  第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十一条の二  居住者が、その適用年において、二以上の居住年(居住年が平成十三年である場合には、平成十三年前期と平成十三年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年)に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における前条第二項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項の規定にかかわらず、当該適用年の十二月三十一日における住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額(当該住宅借入金等の金額のうちに同条第三項の規定により同条若しくは次条の規定の適用を受ける場合における特例住宅借入金等の金額又は前条第五項の規定により同条若しくは次条の規定の適用を受ける場合における長期優良住宅借入金等の金額が含まれるときは、次の各号に掲げる住宅借入金等の金額の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額)とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該適用年における前条第二項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
一  当該特例住宅借入金等の金額 当該特例住宅借入金等の金額につき前条第三項各号の規定に準じて計算した金額
二  当該長期優良住宅借入金等の金額 当該長期優良住宅借入金等の金額につき前条第五項各号の規定に準じて計算した金額
三  前二号に掲げる住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額 当該住宅借入金等の金額につき前条第二項各号の規定に準じて計算した金額
2  前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  平成十六年 五十万円
二  平成十七年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十二年、平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
ロ 平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
三  平成十八年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
ロ 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
ハ 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年又は平成十二年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
四  平成十九年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
ロ 平成十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
ハ 平成十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
ニ 平成十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
五  平成二十年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成二十年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
ロ 平成二十年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
ハ 平成二十年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
ニ 平成二十年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
ホ 平成二十年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十九年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 二十五万円
ヘ 平成二十年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
六  平成二十一年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十一年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ 平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年、平成十六年又は平成二十一年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成二十一年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円
ハ 平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円
ニ 平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
ホ 平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
ヘ 平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 二十五万円
ト 平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
七  平成二十二年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十一年又は平成二十二年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ 平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年、平成十六年、平成二十一年又は平成二十二年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成二十一年又は平成二十二年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円
ハ 平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円
ニ 平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
ホ 平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
ヘ 平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 二十五万円
ト 平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
八  平成二十三年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額(以下この項、第四項及び第八項において「平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合 六十万円
ロ 平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十四年、平成十五年、平成十六年、平成二十一年又は平成二十二年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成二十一年又は平成二十二年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円
ハ 平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年又は平成二十三年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成二十三年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円
ニ 平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年である住宅の取得等(その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
ホ 平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
ヘ 平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年若しくは平成十二年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 二十五万円
ト 平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
九  平成二十四年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ 平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十五年、平成十六年、平成二十一年又は平成二十二年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成二十一年又は平成二十二年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円
ハ 平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年若しくは平成二十三年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成二十三年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円
ニ 平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年又は平成二十四年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
ホ 平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年若しくは平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額又は平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 二十五万円
へ 平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
十  平成二十五年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ 平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十六年、平成二十一年又は平成二十二年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成二十一年又は平成二十二年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円
ハ 平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十三年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円
ニ 平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十四年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
ホ 平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 二十五万円
ヘ 平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年若しくは平成二十五年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)又は平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
ト 平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからへまでに掲げる場合を除く。) 十五万円
チ 平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからトまでに掲げる場合を除く。) 十二万五千円
十一  平成二十六年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ 平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十一年又は平成二十二年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成二十一年又は平成二十二年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成二十一年又は平成二十二年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円
ハ 平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円
ニ 平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
ホ 平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 二十五万円
ヘ 平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年又は平成二十五年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
ト 平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからへまでに掲げる場合を除く。) 十五万円
チ 平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからトまでに掲げる場合を除く。) 十二万五千円
リ 平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからチまでに掲げる場合を除く。) 十二万円
十二  平成二十七年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ 平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年又は平成二十二年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円
ハ 平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円
ニ 平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
ホ 平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年である住宅の取得等(その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 二十五万円
ヘ 平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十五年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
ト 平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 十五万円
チ 平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからトまでに掲げる場合を除く。) 十二万五千円
リ 平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからチまでに掲げる場合を除く。) 十二万円
十三  平成二十八年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ 平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年又は平成二十二年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円
ハ 平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円
ニ 平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
ホ 平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
へ 平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 十五万円
ト 平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 十二万五千円
チ 平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからトまでに掲げる場合を除く。) 十二万円
十四  平成二十九年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成二十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ 平成二十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年又は平成二十二年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円
ハ 平成二十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円
ニ 平成二十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
ホ 平成二十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
ヘ 平成二十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 十二万円
ト 平成二十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額又は平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 十万円
十五  平成三十年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成三十年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ 平成三十年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年又は平成二十二年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円
ハ 平成三十年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円
ニ 平成三十年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
ホ 平成三十年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
十六  平成三十一年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十二年又は平成二十三年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ 平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十二年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円
ハ 平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円
ニ 平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
ホ 平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
十七  平成三十二年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成三十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十三年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ 平成三十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
ハ 平成三十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十万円
ニ 平成三十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
十八  平成三十三年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成三十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 四十万円
ロ 平成三十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 三十万円
ハ 平成三十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 二十万円
十九  平成三十四年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成三十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 三十万円
ロ 平成三十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 二十万円
3  第一項の場合において、その適用年における住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額のすべてが、その居住年が平成十九年又は平成二十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等(前条第三項の規定により同条又は次条の規定の適用を受ける場合における特例住宅借入金等に限る。以下この項において同じ。)の金額及びその居住年が平成二十一年から平成二十五年までの各年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等(前条第五項の規定により同条又は次条の規定の適用を受ける場合における長期優良住宅借入金等に限る。以下この項において同じ。)の金額から成る場合には、当該適用年における前条第二項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項並びに同条第三項及び第五項の規定にかかわらず、当該適用年の十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額と長期優良住宅借入金等の金額とを区分し、当該区分をした特例住宅借入金等の金額につき同条第三項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と当該区分をした長期優良住宅借入金等の金額につき同条第五項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)との合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該適用年における同条第二項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
4  前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  平成二十一年から平成二十三年までの各年 六十万円
二  平成二十四年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ 平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額(以下この項及び第八項において「平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
三  平成二十五年から平成三十年までの各年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
ハ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額(以下この項において「平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十万円
四  平成三十一年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十二年又は平成二十三年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ 平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
ハ 平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十万円
五  平成三十二年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成三十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十三年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ 平成三十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
ハ 平成三十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十万円
六  平成三十三年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成三十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 四十万円
ロ 平成三十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 三十万円
七  平成三十四年 三十万円
5  第一項の場合において、その特例適用年における住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額のすべてが、その居住年が平成十九年及び平成二十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等(前条第三項の規定により同条又は次条の規定の適用を受ける場合における特例住宅借入金等に限る。以下この項において同じ。)の金額である場合には、当該特例適用年における前条第三項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、第三項及び同条第三項の規定にかかわらず、当該特例適用年の十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該特例適用年における同項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
6  前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる特例適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  平成二十年から平成二十八年までの各年 十五万円
二  平成二十九年 十二万円
三  平成三十年から平成三十三年までの各年 十万円
7  第一項の場合において、その長期優良住宅特例適用年における住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額のすべてが、その居住年が平成二十一年から平成二十五年までの各年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等(前条第五項の規定により同条又は次条の規定の適用を受ける場合における長期優良住宅借入金等に限る。以下この項において同じ。)の金額である場合には、当該長期優良住宅特例適用年における前条第五項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、第三項及び同条第五項の規定にかかわらず、当該長期優良住宅特例適用年の十二月三十一日における長期優良住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該長期優良住宅特例適用年における同項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
8  前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる長期優良住宅特例適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  平成二十二年から平成二十四年までの各年 六十万円
二  平成二十五年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成二十五年十二月三十一日における長期優良住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ 平成二十五年十二月三十一日における長期優良住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
9  前二項に定めるもののほか、前条第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第四十一条の二の二  第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項及び第五項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第五項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた居住者が、当該居住日の属する年の翌年以後九年内(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、当該居住日が平成十三年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十四年内)の各年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その年の同法第二条第一項第三十号の合計所得金額(次項において「合計所得金額」という。)の見積額その他財務省令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から第四十一条第一項の規定による控除をされる金額に相当する金額(当該申告書に記載された金額に限るものとし、当該金額が当該税額を超える場合には、当該税額に相当する金額とする。)を控除した金額に相当する金額とする。
2  前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、財務省令で定めるところにより、第五項の規定により交付された証明書その他の書類を添付して、提出しなければならないものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が三千万円を超えるときは提出することができないものとする。
3  第一項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4  第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第四十一条の二の二第一項(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)」とする。
二  所得税法第百二十条第一項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と租税特別措置法第四十一条の二の二第一項(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定により控除される金額との合計額」とする。
5  税務署長は、政令で定めるところにより、居住日の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた居住者から当該居住日その他の事項についての証明書の交付の申請があつた場合には、これを交付しなければならない。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等)
第四十一条の三  第四十一条第九項に規定する資産の譲渡をした居住者で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前年分又は前々年分の所得税につき同条第一項又は前条第一項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前年分又は前々年分の所得税についての修正申告書(同条第四項第二号又は所得税法第百二十一条の規定により確定申告書を提出していない者にあつては、期限後申告書)を提出し、かつ、当該期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2  前項の規定によりこれらの申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定を行う。
3  第一項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二  当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三第一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三  国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
4  第一項の規定による期限後申告書及び第二項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二  当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正又は決定については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「租税特別措置法第四十一条の三第一項に規定する期限後申告書の提出期限」とする。

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第四十一条の三の二  居住者で、年齢五十歳以上である者、介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)を受けている者、同条第二項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者、所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者又は当該居住者の親族(当該親族が、年齢六十五歳以上である者、要介護認定を受けている者、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者(次項及び第八項において「高齢者等」という。)である場合に限る。)と同居を常況としている者(以下この項及び次項において「特定居住者」という。)が、当該特定居住者の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの(第四項において「居住用の家屋」という。)の増改築等(以下この項、第三項及び第九項において「住宅の増改築等」という。)をして、当該家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成十九年四月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に第四十一条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(第八項及び第九項において「居住年」という。)以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は当該住宅の増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。以下この項、第四項及び第九項から第十一項までにおいて同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第九項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第四項、同条第二項及び第三項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
一  増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円)の二パーセントに相当する金額と当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
二  増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超える場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円)の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
2  前項に規定する増改築等とは、当該特定居住者が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項において「高齢者等居住改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項において「特定工事」という。)で当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項、第五項及び第六項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。次項において同じ。)が三十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
一  当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(次号に掲げるものを除く。)
二  当該家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、第五項及び第六項において「特定断熱改修工事等」という。)で当該特定断熱改修工事等に要した費用の額(当該特定断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。次項において同じ。)が三十万円を超えるもの
3  第一項に規定する増改築等住宅借入金等とは、当該居住者の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、同項各号に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額のうち当該住宅の高齢者等居住改修工事等に要した費用の額及び特定断熱改修工事等に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額をいう。
一  当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が五年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
二  建設業法第二条第三項に規定する建設業者に対する当該住宅の増改築等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他第四十一条第一項に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が五年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
三  当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために第四十一条第一項第四号に規定する使用者(以下この号において「使用者」という。)から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又は当該使用者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が五年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
四  当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で、契約において当該居住者であつて当該借入金に係る債務を有する者(二人以上の居住者が共同で借り入れた場合にあつては、当該二人以上の居住者の全て)の死亡時に一括償還をする方法により支払うこととされているもの
4  居住者が、当該居住者の居住用の家屋の増改築等(以下この項、第六項及び第十項において「住宅の増改築等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成二十年四月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に第四十一条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(第十項において「居住年」という。)以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項、第十項及び第十一項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、同条第二項及び第三項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
一  増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円)の二パーセントに相当する金額と当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
二  増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超える場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円)の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
5  前項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて当該家屋につき特定断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等以外のエネルギーの使用の合理化に相当程度資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項において「断熱改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項及び次項において「特定工事」という。)で当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が三十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
6  第四項に規定する増改築等住宅借入金等とは、当該居住者の当該住宅の増改築等に係る第三項第一号から第三号までに掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、第四項各号に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額のうち当該住宅の特定断熱改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)に相当する部分の金額をいう。
7  第三項又は前項の増改築等住宅借入金等には、当該増改築等住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該増改築等住宅借入金等を含まないものとする。
8  第一項の居住者の年齢が五十歳以上であるかどうか又は同項の居住者の親族の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定は、居住年の十二月三十一日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この項において同じ。)の年齢によるものとし、第一項の居住者が高齢者等と同居を常況としているかどうかの判定は、居住年の十二月三十一日の現況によるものとする。
9  第一項に規定する居住者が有する増改築等特例適用年における住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額の全てが、その居住年が平成十九年から平成二十五年までの各年である住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)である場合には、当該増改築等特例適用年における第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日におけるこれらの増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき同項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
10  第四項に規定する居住者が有する増改築等特例適用年における住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額の全てが、その居住年が平成二十年から平成二十五年までの各年である住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)である場合には、当該増改築等特例適用年における第四項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日におけるこれらの増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき同項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
11  第四項に規定する居住者が、増改築等特例適用年において、第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等に係る第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及び第四項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該増改築等特例適用年における第四項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項各号及び前二項の規定にかかわらず、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日におけるこれらの増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき第一項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
12  第一項又は第四項に規定する居住者が、第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年において、第一項又は第四項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(第一項又は第四項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及びこれらの増改築等住宅借入金等の金額に係る第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等以外の第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る同条第一項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)に係る同項に規定する適用年若しくは同条第三項に規定する特例適用年又は同条第五項に規定する認定長期優良住宅に係る同項に規定する長期優良住宅特例適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年における第一項又は第四項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項各号、第四項各号及び前三項の規定にかかわらず、これらの増改築等住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、同条第三項の規定により同条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例住宅借入金等の金額が含まれるときは、当該特例住宅借入金等の金額又は当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とし、第四十一条第五項の規定により同条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する長期優良住宅借入金等の金額が含まれるときは、当該長期優良住宅借入金等の金額又は当該長期優良住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とする。)について、第四十一条の二の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。
13  第一項又は第四項に規定する居住者が、二以上の第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をし、かつ、これらの住宅の増改築等をした家屋(これらの住宅の増改築等に係る部分に限る。)を同一の年中に第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、第一項又は第四項に規定する選択は、これらの住宅の増改築等に係る第一項又は第四項に規定する増改築等住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。
14  第一項又は第四項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、第四十一条第一項中「十年間(同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び次条において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「五年間の各年(同日」と、同条第八項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「五年間」と、同条第九項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「五年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第十一項及び第十四項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「五年間」と、第四十一条の二の二第一項中「(以下この項及び第五項において「居住日」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第五項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「同項の」と、「居住者が、当該居住日」とあるのは「居住者が、同日」と、「九年内(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、当該居住日が平成十三年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十四年内)」とあるのは「四年内」と、同条第五項中「、居住日の」とあるのは「、第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の」と、「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」とする。
15  第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第六節 その他の特例


(不動産所得に係る損益通算の特例)
第四十一条の四  個人の平成四年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利(次項において「土地等」という。)を取得するために要した負債の利子の額があるときは、当該損失の金額のうち当該負債の利子の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。
2  建物とともにその敷地の用に供されている土地等を取得した場合における土地等を取得するために要した負債の額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例)
第四十一条の四の二  特定組合員(組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員以外のものをいう。)又は特定受益者(信託の所得税法第十三条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。)に該当する個人が、平成十八年以後の各年において、組合事業又は信託から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上当該組合事業又は信託による不動産所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、当該損失の金額に相当する金額は、同法第二十六条第二項及び第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。
2  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  組合契約 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)をいう。
二  組合事業 各組合契約に基づいて営まれる事業をいう。
3  前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四十一条の五  個人の平成十六年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第三十一条第一項後段及び第三項第二号の規定にかかわらず、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、所得税法第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。ただし、当該個人がその年の前年以前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
2  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3  税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4  確定申告書を提出する個人が、その年の前年以前三年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。)を有する場合において、当該個人がその年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産(第七項第一号に規定する買換資産をいう。)に係る住宅借入金等の金額を有するときは、第三十一条第一項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する長期譲渡所得の金額、第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該個人のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える年については、この限りでない。
5  前項の規定は、当該個人が居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき第二項の確定申告書をその提出期限までに提出した場合であつて、その後において連続して確定申告書を提出しており、かつ、前項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6  第三項の規定は、第四項の規定を適用する場合における前項の提出期限までに確定申告書の提出がなかつたとき又は同項の書類の添付がない確定申告書の提出があつたときについて準用する。
7  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、平成十年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの期間(次項において「適用期間」という。)内に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この項及び次項において「譲渡資産」という。)の譲渡(第三十三条第三項第一号に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするものその他政令で定めるものを除く。以下この号、次項及び第十三項において「特定譲渡」という。)をした場合(当該個人がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該個人がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第一項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成十年一月一日(当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、国内にあるもの(第十三項及び第十四項において「買換資産」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項、第十三項及び第十四項において同じ。)をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該個人が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
イ 当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
ロ イに掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
ハ イ又はロに掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
ニ 当該個人のイに掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
二  純損失の金額 所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。
三  通算後譲渡損失の金額 当該個人のその年において生じた純損失の金額のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
四  住宅借入金等 住宅の用に供する家屋の新築若しくは取得又は当該家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利の取得(以下この号において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関又は独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものその他の住宅の取得等に係る借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)で政令で定めるものをいう。
8  確定申告書を提出する個人の所得税法第七十条第一項に規定する各年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。次項及び第十項において同じ。)がある場合における同条第一項(同法第百六十五条において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「及び第百四十二条第二項」とあるのは「、第百四十二条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五第八項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」とする。
9  確定申告書を提出する個人のその年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額がある場合における所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項中「生じた純損失の金額」とあるのは、「生じた純損失の金額(租税特別措置法第四十一条の五第九項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額を除く。)」とする。
10  当該個人につき所得税法第百四十条第五項に規定する事実が生じた場合又は当該個人が死亡した場合において、当該事実が生じた日又は死亡した日の属する年の前年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額があるときにおける同項又は同法第百四十一条第四項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百四十条第五項中「及び第百四十二条第二項」とあるのは「、第百四十二条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五第十項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」と、同法第百四十一条第四項中「及び次条第二項」とあるのは「、次条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五第十項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」とする。
11  第一項、第四項及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12  第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「の規定」とあるのは、「並びに租税特別措置法第四十一条の五(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)の規定」とする。
二  所得税法第二十二条の規定の適用については、同条第二項中「又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)」とあるのは「、第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)又は租税特別措置法第四十一条の五第四項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)」と、同条第三項中「の規定の」とあるのは「又は租税特別措置法第四十一条の五の規定の」とする。
三  所得税法第百二十三条の規定の適用については、同条第一項中「の規定の」とあるのは「若しくは租税特別措置法第四十一条の五第四項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)の規定の」と、「又は第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項又は租税特別措置法第四十一条の五第四項」と、同条第二項第五号中「又は第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項又は租税特別措置法第四十一条の五第四項」とする。
四  国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ(1)中「同法」とあるのは、「同法又は租税特別措置法」とする。
五  前各号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13  第一項の規定の適用を受けた者は、特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日から四月を経過する日までに同項の規定の適用を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
14  第四項の規定の適用を受けた者は、買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から四月を経過する日までに同項の規定の適用を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
15  前二項の規定に該当する場合において、これらの規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
16  第十三項又は第十四項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該修正申告書で第十三項又は第十四項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二  当該修正申告書で第十三項又は第十四項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の五第十三項又は第十四項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三  国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四十一条の五の二  個人の平成十六年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第三十一条第一項後段及び第三項第二号の規定にかかわらず、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、所得税法第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。ただし、当該個人がその年の前年以前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
2  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3  税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4  確定申告書を提出する個人が、その年の前年以前三年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。)を有する場合には、第三十一条第一項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する長期譲渡所得の金額、第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該個人のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える年については、この限りでない。
5  前項の規定は、当該個人が特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき第二項の確定申告書をその提出期限までに提出した場合であつて、その後において連続して確定申告書を提出しており、かつ、前項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6  第三項の規定は、第四項の規定を適用する場合における前項の提出期限までに確定申告書の提出がなかつたとき又は同項の書類の添付がない確定申告書の提出があつたときについて準用する。
7  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  特定居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、平成十六年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの期間(次項において「適用期間」という。)内に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この号及び次項において「譲渡資産」という。)の譲渡(第三十三条第三項第一号に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするものその他政令で定めるものを除く。以下この号及び次項において「特定譲渡」という。)をした場合(当該個人が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該個人がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該個人がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき前条第一項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該個人が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。
イ 当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
ロ イに掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
ハ イ又はロに掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
ニ 当該個人のイに掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
二  純損失の金額 所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。
三  通算後譲渡損失の金額 当該個人のその年において生じた純損失の金額のうち、特定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
四  住宅借入金等 住宅の用に供する家屋の新築若しくは取得又は当該家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利の取得(以下この号において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関又は独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものその他の住宅の取得等に係る借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)で政令で定めるものをいう。
8  確定申告書を提出する個人の所得税法第七十条第一項に規定する各年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。次項及び第十項において同じ。)がある場合における同条第一項(同法第百六十五条において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「及び第百四十二条第二項」とあるのは「、第百四十二条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五の二第八項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」とする。
9  確定申告書を提出する個人のその年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額がある場合における所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項中「生じた純損失の金額」とあるのは、「生じた純損失の金額(租税特別措置法第四十一条の五の二第九項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額を除く。)」とする。
10  当該個人につき所得税法第百四十条第五項に規定する事実が生じた場合又は当該個人が死亡した場合において、当該事実が生じた日又は死亡した日の属する年の前年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額があるときにおける同項又は同法第百四十一条第四項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百四十条第五項中「及び第百四十二条第二項」とあるのは「、第百四十二条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五の二第十項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」と、同法第百四十一条第四項中「及び次条第二項」とあるのは「、次条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五の二第十項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」とする。
11  第一項、第四項及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12  第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「の規定」とあるのは、「並びに租税特別措置法第四十一条の五の二(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)の規定」とする。
二  所得税法第二十二条の規定の適用については、同条第二項中「又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)」とあるのは「、第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)又は租税特別措置法第四十一条の五の二第四項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)」と、同条第三項中「の規定の」とあるのは「又は租税特別措置法第四十一条の五の二の規定の」とする。
三  所得税法第百二十三条の規定の適用については、同条第一項中「の規定の」とあるのは「若しくは租税特別措置法第四十一条の五の二第四項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)の規定の」と、「又は第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項又は租税特別措置法第四十一条の五の二第四項」と、同条第二項第五号中「又は第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項又は租税特別措置法第四十一条の五の二第四項」とする。
四  国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ(1)中「同法」とあるのは、「同法又は租税特別措置法」とする。
五  前各号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例)
第四十一条の六  所得税法第二百十六条に規定する承認を受けている者が、その年十二月二十日までに、この項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を同条に規定する事務所等の所在地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書を提出した日の属する年以後の各年の七月から十二月までの期間に当該事務所等において支払つた同条に規定する給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額の納期限は、同条の規定にかかわらず、当該期間の属する年の翌年一月二十日とする。
2  前項の届出書の提出がされた日の属する年以後の各年において、当該届出書を提出した者につき次の各号の一に該当する事実がある場合には、当該各号に掲げる所得税の額の納期限は、同項の規定にかかわらず、当該期間の属する年の翌年一月十日とする。
一  その年十二月三十一日において所得税(所得税法第四編第一章から第五章までの規定により徴収した所得税に限る。)の滞納があること。 当該滞納がある年の七月から十二月までの期間に徴収した前項に規定する所得税の額の納期限
二  その年七月から十二月までの期間に徴収した前項に規定する所得税の額を当該期間の属する年の翌年一月二十日までに納付しなかつたこと。 当該所得税の額の納期限
3  第一項に規定する届出書を提出した者が同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合の手続その他同項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例)
第四十一条の七  健康保険法附則第四条第一項又は船員保険法附則第三条第一項に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付については、所得税を課さない。
2  前項に規定する被保険者が健康保険法附則第四条第三項又は船員保険法附則第三条第三項の規定により前項に規定する承認法人等に対し支払う金銭の額は、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
3  健康保険法附則第四条第一項に規定する事業主又は船員保険法附則第三条第一項に規定する船舶所有者が第一項に規定する給付に要する費用として同項に規定する承認法人等に対し支出した金銭の額は、同項に規定する被保険者の給与所得に係る収入金額には含まれないものとする。

(給付金の非課税)
第四十一条の八  住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者(政令で定める日において住民基本台帳に記録されている者に限る。)の属する世帯の世帯主その他の財務省令で定める者に対して市町村又は特別区から給付される給付金で厳しい経済金融情勢の下で家計への緊急支援の観点から給付されるものとして財務省令で定めるものについては、所得税を課さない。

(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)
第四十一条の九  個人が、国内において、預貯金、合同運用信託その他の政令で定めるもの(以下この項において「預貯金等」という。)に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為(以下この項において「預入等」という。)がされた預貯金等(当該預入等がされた預貯金等に係る契約が一定の期間継続されることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)について、政令で定めるところにより、当該預貯金等を対象として行われるくじ引その他の方法により、支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金品その他の経済上の利益(以下この条において「懸賞金付預貯金等の懸賞金等」という。)については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2  内国法人又は外国法人(所得税法別表第一に掲げる内国法人並びに第八条第一項に規定する金融機関及び同条第二項に規定する金融商品取引業者等を除く。次項及び第四項において同じ。)は、国内において支払若しくは交付を受け、又は受けるべき懸賞金付預貯金等の懸賞金等について所得税を納める義務があるものとし、その支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金額について百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
3  個人又は内国法人若しくは外国法人に対し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等を支払い、若しくは交付し、又は与える者は、その支払若しくは交付をし、又は与える際、その支払若しくは交付をし、又は与える金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4  前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払若しくは交付を受け、又は受けるべき者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項及び第八十一条の十四第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第四十一条の九第二項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」と、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」とする。
5  前項に定めるもののほか、懸賞金付預貯金等の懸賞金等に係る所得税法第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(定期積金の給付補てん金等の分離課税等)
第四十一条の十  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、昭和六十三年四月一日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この条及び次条において「給付補てん金等」という。)については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2  前項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受ける給付補てん金等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用しない。
3  昭和六十三年四月一日以後に居住者又は非居住者に対し給付補てん金等の支払をする者については、所得税法第二百二十五条第一項のうち当該給付補てん金等に係る部分の規定は、適用しない。

(内国法人等に対して支払う定期積金の給付補てん金等に係る支払調書の特例)
第四十一条の十一  内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し国内において昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該給付補てん金等の支払に関する所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。

(償還差益等に係る分離課税等)
第四十一条の十二  個人が昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額(外国法人により国外において発行された割引債の償還差益にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額。次項において同じ。)に対し、百分の十八(東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者が同法第十条第一項の認可を受けて発行する社債及び民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構が同法第八条第三項の認可を受けて発行する債券のうち、割引債に該当するもの(次項及び第三項において「特定割引債」という。)につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を適用して所得税を課する。
2  内国法人又は外国法人は、昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき支払を受けるべき償還差益について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の十八(特定割引債につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を適用して所得税を課する。
3  昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第五項及び第六項において同じ。)は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金額(外国法人が国外において発行した割引債にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)に百分の十八(特定割引債につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4  前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法(第二編、第三編及び第五編第一章を除く。)並びに国税通則法及び国税徴収法の規定を適用するものとし、前項の割引債につき償還(買入消却を含む。)が行われる場合には、同項の規定により徴収される所得税は、政令で定めるところにより、同項の取得者(当該取得者と当該償還を受ける者とが異なる場合には、当該償還を受ける者)が償還差益に対する所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税とみなす。この場合において、当該取得者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項及び第八十一条の十四第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第四十一条の十二第二項(償還差益に対する分離課税等)に規定する償還差益」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」と、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」とする。
5  昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき、その発行者が償還期限を繰り上げて償還をする場合又は当該期限前に買入消却をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その償還(買入消却を含む。)を受ける者に対し、第三項の規定により徴収された所得税で前項の所得税とみなされたものの額に相当する金額の一部を還付する。
6  昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき、その発行者が所得税法第十一条第一項に規定する内国法人又は同条第二項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託の受託者に対し、償還差益の支払(公益信託又は加入者保護信託の受託者にあつては、当該信託財産について受ける支払に限る。)をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、第三項の規定により徴収された所得税で第四項の所得税とみなされたものの額(前項の規定により還付を受ける額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
7  前各項に規定する割引債とは、割引の方法により発行される公社債(政令で定めるものに限る。)で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその発行価額を超える場合におけるその差益をいう。
一  外貨公債の発行に関する法律第一条第一項又は第三項(同法第四条において準用する場合を含む。)の規定により発行される同法第一条第一項に規定する外貨債(同法第四条に規定する外貨債を含む。)
二  特別の法令により設立された法人が当該法令の規定により発行する債券のうち政令で定めるもの
8  第三項から第六項までに定めるもののほか、外国法人により発行される前項に規定する割引債の譲渡をしたことによる所得その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9  平成十一年四月一日以後に割引の方法により発行される公社債で次に掲げるもの(これらに類するものとして政令で定めるものを含む。)のうち、その発行の日から償還期限までの期間が一年以下であるもの(以下この項において「短期公社債」という。)が、その発行の際にその銘柄が同一である他の短期公社債の全てとともに特定振替記載等(社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録(以下この条において「振替記載等」という。)のうち政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)がされる場合には、当該特定振替記載等がされる短期公社債(特定の者によつて所有されるものとして財務省令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「特定短期公社債」という。)は、第一項から第六項までに規定する割引債に該当しないものとする。
一  国債
二  社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債又は同法附則第三十六条第一項に規定する振替外債のうち財務省令で定める要件を満たすもの
三  投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
四  信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
五  保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
六  資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債
七  農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
10  国内において発行される特定短期公社債の譲渡をしたことによる所得として政令で定めるものについては、第三十七条の十五第一項の規定は、適用しない。
11  国内において発行される特定短期公社債の譲渡については、第三十七条の十五第二項の規定は、適用しない。
12  平成十一年四月一日以後最初に特定振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関及び同法第四十八条の規定により当該振替機関とみなされる者並びに当該振替機関(当該みなされる者を含む。)の同法第三条第一項第五号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた特定口座管理機関(第五条の二第七項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。)及び特定間接口座管理機関(第五条の二第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国仲介業者(第五条の二第七項第八号に規定する外国間接口座管理機関(以下この条において「外国間接口座管理機関」という。)及び同項第七号に規定する外国再間接口座管理機関(以下この条において「外国再間接口座管理機関」という。)をいう。以下この条において同じ。)に開設され、又は開設されている口座において当該特定振替機関等の営業所等(第五条の二第一項に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)又は当該外国仲介業者の国外営業所等(外国仲介業者の国外にある営業所又は事務所をいう。以下この項及び次項において同じ。)を通じて特定振替国債等(特定短期公社債並びに社債、株式等の振替に関する法律第九十条第二項に規定する分離元本振替国債及び財務省令で定めるところにより同条第一項に規定する元利分離が行われた同条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。以下この条において同じ。)の振替記載等を受ける者(法人税法別表第一に掲げる法人、特定振替機関等、外国仲介業者その他の政令で定めるものを除く。)は、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その最初に振替記載等(当該口座においてされるものに限る。以下この条において同じ。)を受ける際、その振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に対し、又はその振替記載等を受ける外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受ける場合には、当該外国仲介業者及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)を経由して当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に対し提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出(当該外国仲介業者を経由して提出する場合を除く。以下この項において同じ。)をする特定振替機関等の営業所等の長又は当該外国仲介業者の国外営業所等の長にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類(以下この項から第十八項までにおいて「確認書類」という。)を提示しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける特定振替機関等の営業所等の長又は当該外国仲介業者の国外営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
13  前項前段の場合において、同項の告知書が同項の外国仲介業者の国外営業所等の長に受理されたときは、当該告知書は、その受理された時に同項の特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に提出されたものとみなす。
14  第十二項後段の確認をした外国仲介業者は、同項の振替記載等を受ける者の各人別に、同項の確認をした旨を証する書類、当該確認に係る同項の確認書類その他の政令で定める書類を、当該外国仲介業者が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関(当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)を経由して当該外国間接口座管理機関が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に)提出しなければならない。
15  外国仲介業者は、第十二項に規定する振替記載等を受ける者が当該外国仲介業者から振替記載等を受けた特定振替国債等につき帳簿を備え、当該振替記載等を受ける者の各人別に、政令で定めるところにより、当該特定振替国債等につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
16  外国仲介業者は、前項に規定する振替記載等を受ける者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替記載等を受ける者が当該外国仲介業者から振替記載等を受けた特定振替国債等につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を当該外国仲介業者が当該特定振替国債等の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替国債等の振替記載等を受けた特定振替機関等)に対し書面による方法その他政令で定める方法により通知しなければならない。この場合において、当該特定振替機関等は、当該特定振替国債等につき帳簿を備え、当該各人別に、政令で定めるところにより、これらの事項を記載し、又は記録しなければならない。
17  平成十一年四月一日以後に特定振替国債等の譲渡(振替記載等に係る口座からの振替によりされるものを除く。以下この項において同じ。)をした者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)でその特定振替国債等の譲渡を受けた法人(同法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)から国内においてその特定振替国債等の譲渡の対価の支払を受けるものは、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所を当該譲渡を受けた法人(以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、当該支払者にその者の確認書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
18  平成十一年四月一日以後に国内において特定振替国債等の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)又は利息(第十二項に規定する分離利息振替国債に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払によりその償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価。以下この条において同じ。)又は利息の支払を受ける者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、その者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その償還又は利息の支払を受ける際、その償還金又は利息の支払の取扱者に(当該支払の取扱者が外国仲介業者である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合において、当該外国仲介業者が外国間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受けるときは当該外国仲介業者及び当該外国間接口座管理機関とし、当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受けるときは当該外国仲介業者、当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関とする。)を経由して当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に)提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該支払の取扱者にその者の確認書類を提示しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、当該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
19  第十三項の規定は、前項前段の告知書の提出について、第十四項の規定は、前項後段の確認をする者について、それぞれ準用する。この場合において、第十三項中「前項前段」とあるのは「第十八項前段」と、第十四項中「第十二項後段」とあるのは「第十八項後段」と読み替えるものとする。
20  第五条の二第十三項の規定による確認に係る振替記載等に係る口座において特定振替国債等の振替記載等を受ける場合の第十二項の規定による告知書の提出の特例、同項の規定による確認に係る振替記載等に係る口座において振替記載等がされている特定振替国債等の償還金及び利息に係る第十八項の規定による告知書の提出の特例その他第十二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
21  平成十一年四月一日以後に個人又は法人(法人税法別表第一に掲げる法人、特定振替機関等、外国仲介業者その他の政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に対し国内において特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする次の各号に掲げる者(当該各号に掲げる者が外国仲介業者である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等とする。以下この項において「支払者」という。)は、その対価の支払を受ける者の各人別に、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、その支払をした特定振替国債等の譲渡の対価の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(第二十三項から第二十五項までにおいて「特定振替国債等の譲渡対価の支払調書」という。)を、その支払の確定した日(その支払者が当該特定振替国債等に係る当該外国仲介業者の当該特定振替機関等である場合には、当該特定振替機関等が当該外国仲介業者から第十六項の規定による通知を受けた日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日までに(政令で定めるところによりその支払者の営業所等でその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、その支払の確定した日の属する月の翌月末日までに)、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
一  その特定振替国債等の譲渡を受けた法人(次号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
二  その特定振替国債等の譲渡について売委託を受けた特定振替機関等又は外国仲介業者
22  平成十一年四月一日以後に個人又は法人に対し国内において特定振替国債等の償還金又は利息の支払の取扱いをする者(当該支払の取扱いをする者が外国仲介業者である場合には、当該特定振替国債等に係る当該外国仲介業者の前項に規定する特定振替機関等とする。以下この項において「支払の取扱者」という。)は、その償還金又は利息の支払を受ける者の各人別に、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、その支払をした特定振替国債等の償還金又は利息の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(次項から第二十五項までにおいて「特定振替国債等の償還金等の支払調書」という。)を、その支払をした日の属する年の翌年一月三十一日までに(政令で定めるところによりその支払の取扱者の営業所等でその償還金又は利息の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、その支払をした日の属する月の翌月末日までに)、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
23  第二十一項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする者又は前項に規定する特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いをする者は、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた場合には、これらの規定により調書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつてこれらの規定による調書の提出に代えることができる。この場合における前二項、次項及び第二十五項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該光ディスク等は、それぞれ特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書とみなす。
24  前項に定めるもののほか、特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書の提出の特例その他第二十一項及び第二十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
25  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定振替国債等の譲渡の対価の支払又は特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
26  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
27  第二十五項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(振替国債の償還差益等の非課税等)
第四十一条の十三  非居住者が第五条の二第一項に規定する振替国債(以下この項及び第四項において「振替国債」という。)又は同条第一項に規定する振替地方債(以下この項及び第四項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける償還差益(その振替国債又は振替地方債の償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)により受ける金額がその振替国債又は振替地方債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、所得税を課さない。
2  非居住者が平成二十五年三月三十一日までに発行された第五条の三第四項第一号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける償還差益(その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で当該特定振替社債等の発行をする者の第五条の三第二項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、所得税を課さない。
3  非居住者が平成十年四月一日以後に発行された第六条第四項に規定する民間国外債(以下この項及び次項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける発行差金(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の発行価額を超える場合におけるその差益をいう。)で当該民間国外債の発行をする者の同条第四項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、所得税を課さない。
4  非居住者が有する振替国債、振替地方債、特定振替社債等又は民間国外債の償還により生ずる損失の額(民間国外債にあつては、その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の発行価額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に限る。)は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
5  前各項の規定は、第一項に規定する償還差益、第二項に規定する償還差益若しくは第三項に規定する発行差金又は前項に規定する損失の額のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は国内に恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものでその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。
6  特定振替社債等の第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)
第四十一条の十四  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得(以下この項及び次条において「先物取引」という。)の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡(以下この項及び次条において「差金等決済」という。)をした場合には、当該差金等決済に係る当該先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
一  平成十三年四月一日以後に行う商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第三項第一号から第四号までに掲げる取引(同号に掲げる取引にあつては、同号イからハまでに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものに限る。)で同項に規定する先物取引に該当するもの(同条第九項に規定する商品市場において行われる同条第十項第一号ホに掲げる取引を含む。以下この号において「商品先物取引」という。) 当該商品先物取引の決済(当該商品先物取引に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
二  金融商品取引法第二条第二十一項第一号から第三号までに掲げる取引(同項に規定する市場デリバティブ取引に該当するもので政令で定めるものに限る。以下この号において「金融商品先物取引等」という。) 当該金融商品先物取引等の決済(当該金融商品先物取引等に係る同条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
三  金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で同条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されているもの(同条第二十二項第四号に掲げる取引に係る権利を表示するものに限る。)の取得 平成二十二年一月一日以後に行う当該有価証券に表示される権利の行使若しくは放棄又は当該有価証券の譲渡(同条第九項に規定する金融商品取引業者に対するものその他の政令で定める譲渡に限る。)
2  前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)」とする。
二  所得税法第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「譲渡所得の金額」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する差金等決済に係る同項に規定する先物取引(以下「差金等決済に係る先物取引」という。)による譲渡所得の金額」と、「し、その残額」とあるのは「した残額」と、「。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする」とあるのは「)とする」とする。
三  所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(事業所得の金額及び譲渡所得の金額にあつては、差金等決済に係る先物取引による事業所得及び譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(先物取引に係る雑所得等の金額を除く。)」とする。
四  所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
五  所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
六  前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3  前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第四十一条の十五  確定申告書(第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項及び第三項において同じ。)を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前三年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、前条第一項後段の規定にかかわらず、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該年分の当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。
2  前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十五年一月一日以後に、先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該差金等決済をした日の属する年分の前条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3  第一項の規定は、同項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の所得税につき当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて、第一項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4  第一項の規定の適用がある場合における前条(第二項を除く。)の規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
5  所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第一項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第百二十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき場合及び同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同法第百二十三条第一項中「第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用を受けようとするときは」と、「次項各号に掲げる」とあるのは「その年において生じた同条第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(以下この項において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)、その年の前年以前三年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額その他の政令で定める」と、同項第一号中「純損失の金額」とあるのは「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、同項第三号中「純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項」とあるのは「先物取引の差金等決済に係る損失の金額(租税特別措置法第四十一条の十五第一項」と、「及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第二号において同じ」とあるのは「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる」とあるのは「同法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を超える」と読み替えるものとする。
6  第一項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ(1)中「又は雑損失の金額」とあるのは「若しくは雑損失の金額又は租税特別措置法第四十一条の十五第二項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「同法」とあるのは「これらの法律」とする。
7  その年の翌年以後又はその年において第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき確定申告書の記載事項の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例)
第四十一条の十五の二  所得税法第二百二十五条第一項第十三号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、同号に規定する先物取引の差金等決済(以下この条において「先物取引の差金等決済」という。)に関する調書を同一の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対する一回の先物取引の差金等決済ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその先物取引の差金等決済があつた日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。

(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
第四十一条の十五の三  年齢が六十五歳以上である個人が、平成十七年以後の各年において、その年中の所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この項及び次項において「公的年金等」という。)の収入金額がある場合における当該公的年金等に係る同条第四項(同法第百六十五条において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「七十万円」とあるのは、「百二十万円」とする。
2  前項の規定の適用を受ける公的年金等に係る所得税法第四編第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  年齢が六十五歳以上である居住者が提出した所得税法第二百三条の五第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書にその居住者の年齢が六十五歳以上である旨の記載がある場合における同法第二百三条の三の規定の適用については、同条第一号イ中「九万円」とあるのは、「十三万五千円」とする。
二  前号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3  年齢が六十五歳以上である非居住者が平成十七年一月一日以後に所得税法第百六十一条第八号ロに掲げる年金の支払を受ける場合における同法第三編第二章第三節及び第四編第五章の規定の適用については、同法第百六十九条第三号又は第二百十三条第一項第一号イ中「六万円」とあるのは、「十万円」とする。
4  第一項の個人の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定はその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の年齢によるものとし、第二項の居住者又は前項の非居住者の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定はその年十二月三十一日の年齢によるものとする。

(同居の老親等に係る扶養控除の特例)
第四十一条の十六  居住者の有する所得税法第二条第一項第三十四号の四に規定する老人扶養親族が当該居住者又は当該居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該居住者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、当該老人扶養親族に係る同法第八十四条第二項に規定する扶養控除の額は、同条第一項の規定にかかわらず、同項の金額に十万円を加算した額とする。
2  前項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第八十五条第三項 老人扶養親族 租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族
第百九十条第二号ハ の規定 並びに租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定
第百九十四条第一項第五号 老人扶養親族 租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族



(寡婦控除の特例)
第四十一条の十七  居住者が、所得税法第二条第一項第三十号イに掲げる者(同項第三十四号に規定する扶養親族である子を有するものに限る。)に該当し、かつ、同項第三十号の合計所得金額が五百万円以下である場合には、同法第八十一条第二項に規定する寡婦控除の額は、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に八万円を加算した額とする。
2  前項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第八十五条第一項 寡婦 租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦
第百九十条第二号ハ の規定 並びに租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定
第百九十四条第一項第二号 寡婦 租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦



(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)
第四十一条の十八  個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)の施行の日から平成二十六年十二月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第四項に規定する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。次項において「政治活動に関する寄附」という。)をした場合には、当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの(第一号又は第二号に掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、当該支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合には当該支出金を除き、第四号ロに掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、その団体が推薦し、又は支持する者が、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条から第八十六条の四までの規定により同号ロの候補者として届出のあつた日の属する年及びその前年中にされたものに限る。)で政治資金規正法第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたもの及び同号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条、第八十六条の三又は第八十六条の四の規定により届出のあつた者に対し当該公職に係る選挙運動に関してされたもので同法第百八十九条の規定による報告書により報告されたものは、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。
一  政治資金規正法第三条第二項に規定する政党
二  政治資金規正法第五条第一項第二号に掲げる政治資金団体
三  政治資金規正法第三条第一項第一号に掲げる団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの(同法第五条第一項第一号に掲げる団体を含む。)
四  政治資金規正法第三条第一項第二号に掲げる団体のうち次に掲げるもの
イ 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の議会の議員若しくは市長の職(ロにおいて「公職」という。)にある者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの
ロ 特定の公職の候補者(公職選挙法第八十六条から第八十六条の四までの規定による届出により公職の候補者となつた者をいう。)又は当該公職の候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの(イに掲げるものを除く。)
2  個人が指定期間内に支出した前項第一号又は第二号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたもの(以下この項において「政党等に対する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該政党等に対する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定寄附金等の金額(所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金の額及び同条第三項の規定又は前項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに次条第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金の額並びに第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加算した金額が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)が二千円(その年中に支出した当該特定寄附金等の金額がある場合には、二千円から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の三十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
3  前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
4  所得税法第九十二条第二項の規定は、第二項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十八第二項(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
5  その年分の所得税について第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十八第二項(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
6  前三項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)
第四十一条の十八の二  個人が、第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人(以下この条において「認定特定非営利活動法人」という。)に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する特定非営利活動(次項において「特定非営利活動」という。)に係る事業に関連する寄附(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をした場合(当該寄附に係る支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該寄附に係る支出金は、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。
2  個人が認定特定非営利活動法人に対して支出した当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金(以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該特定非営利活動に関する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定寄附金等の金額(所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金の額及び同条第三項の規定又は前条第一項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加算した金額が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)が二千円(その年中に支出した当該特定寄附金等の金額がある場合には、二千円から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の四十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、当該百分の二十五に相当する金額から同項の規定により控除する金額を控除した残額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
3  前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
4  所得税法第九十二条第二項の規定は、第二項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項(認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
5  その年分の所得税について第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項(認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
6  前三項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
第四十一条の十八の三  個人が支出した所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金のうち、次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき政令で定める要件を満たすものに限る。)に対するもの(同条第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。)については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額(その年中に支出した特定寄附金等の金額(同条第二項に規定する特定寄附金の額及び同条第三項の規定又は第四十一条の十八第一項若しくは前条第一項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに次条第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額から所得控除対象寄附金の額(当該特定寄附金等の金額から税額控除対象寄附金の額の合計額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)を控除した残額)が二千円(その年中に支出した当該所得控除対象寄附金の額がある場合には、二千円から当該所得控除対象寄附金の額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の四十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
一  公益社団法人及び公益財団法人
二  私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人及び同法第六十四条第四項の規定により設立された法人
三  社会福祉法人
四  更生保護法人
2  前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
3  所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十八の三第一項(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
4  その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十八の三第一項(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
5  前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
第四十一条の十九  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十年四月一日以後に、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第七条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後の期間が一年未満のものその他の財務省令で定めるものに限る。以下この項において「特定新規中小会社」という。)により発行される株式(以下この項において「特定新規株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により取得(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をした場合において、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定新規中小会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。)がその年中に当該払込みにより取得をした特定新規株式(その年十二月三十一日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定新規株式」という。)の取得に要した金額として政令で定める金額(当該金額の合計額が千万円を超える場合には、千万円)については、所得税法第七十八条(同法第百六十五条の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用することができる。この場合において、同法第七十八条第一項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合又は租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)に規定する特定新規株式を同項に規定する払込みにより取得(同項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした場合」と、同項第一号中「の額」とあるのは「の額及びその年中に取得をした租税特別措置法第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額」と、同条第四項中「控除は」とあるのは「控除(租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による控除を含む。)は」とする。
2  前項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式及び当該控除対象特定新規株式と同一銘柄の株式で、その適用を受けた年中に払込みにより取得をしたものについては、第三十七条の十三第一項の規定は、適用しない。
3  第一項の規定の適用を受けた場合における控除対象特定新規株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)
第四十一条の十九の二  居住者が、平成十八年四月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に、その者の居住の用に供する家屋(昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。)の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。)として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項及び次項において「住宅耐震改修」という。)をした場合には、その者のその年分の所得税の額から、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の十パーセントに相当する金額(当該金額が二十万円を超えるときは二十万円とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を控除する。
一  当該住宅耐震改修に要した費用の額(当該住宅耐震改修の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の交付を受ける場合には、当該住宅耐震改修に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)
二  当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額として政令で定める金額
2  前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書並びに同項第一号の地方公共団体の長その他財務省令で定める者の同項の住宅耐震改修をした家屋である旨及び当該住宅耐震改修の費用の額を記載した書類その他の財務省令で定める書類(次項において「住宅耐震改修等証明書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
3  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び住宅耐震改修等証明書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4  所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
5  その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
6  第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
第四十一条の十九の三  第四十一条の三の二第一項に規定する特定居住者(以下この条において「特定居住者」という。)が、当該特定居住者の所有する同項に規定する居住用の家屋(以下この条において「居住用の家屋」という。)について次の各号に掲げる工事(以下この項において「改修工事」という。)をして、当該居住用の家屋(当該改修工事に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十一年四月一日から平成二十四年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該改修工事の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該特定居住者のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、当該各号に定める金額の合計額(当該合計額が二十万円を超える場合には二十万円とし、第四項第二号に掲げる工事を行う場合において当該合計額が三十万円を超えるときは三十万円とする。)を控除する。
一  第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等(当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額(同項に規定する費用の額をいう。イにおいて同じ。)が三十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。) 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(当該金額が二百万円を超える場合には二百万円とし、平成二十四年分については、当該金額が百五十万円を超える場合には百五十万円とする。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
イ 当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額
ロ 当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額
二  一般断熱改修工事等(当該一般断熱改修工事等に要した費用の額(当該一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の交付を受ける場合には、当該一般断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。イにおいて同じ。)が三十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。) 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(当該金額が二百万円を超える場合には二百万円とし、第四項第二号に掲げる工事を行う場合において当該金額が三百万円を超えるときは三百万円とする。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
イ 当該一般断熱改修工事等に要した費用の額
ロ 当該一般断熱改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額
2  特定居住者以外の居住者が、当該居住者の所有する居住用の家屋について前項第二号に規定する一般断熱改修工事等をして、当該居住用の家屋(当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十一年四月一日から平成二十四年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該一般断熱改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、その者のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、同号に定める金額を控除する。
3  前二項の規定は、特定居住者又は前項の居住者のその年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える場合には、適用しない。
4  第一項第二号に規定する一般断熱改修工事等とは、次に掲げる工事をいう。
一  居住者が所有している家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。)
二  前号に掲げる工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす政令で定める設備の取替え又は取付けに係る工事
5  第一項の規定は、特定居住者がその年の前年分の所得税について同項又は第二項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該前年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について第一項に規定する改修工事をした場合その他財務省令で定める場合は、この限りでない。
6  第二項の規定は、同項の居住者がその年の前年分の所得税について第一項又は第二項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該前年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について同項に規定する一般断熱改修工事等をした場合その他財務省令で定める場合は、この限りでない。
7  第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関その他の財務省令で定める者の第一項第一号イ又は第二号イに掲げる金額を明らかにする書類その他の財務省令で定める書類(次項において「特定改修等証明書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
8  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び特定改修等証明書の提出があつた場合に限り、第一項及び第二項の規定を適用することができる。
9  所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項及び第二項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項並びに租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項及び第二項(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
10  その年分の所得税について第一項及び第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項及び第二項(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
11  第三項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)
第四十一条の十九の四  居住者が、国内において、住宅の用に供する第四十一条第五項に規定する認定長期優良住宅(以下この項において「認定長期優良住宅」という。)の新築又は認定長期優良住宅で建築後使用されたことのないものの取得(同条第一項に規定する取得をいう。)をして、これらの認定長期優良住宅を長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成二十三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの認定長期優良住宅をその新築の日又はその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、その者のその居住の用に供した日(第四項において「居住日」という。)の属する年分の所得税の額から、これらの認定長期優良住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額として政令で定める金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。以下この項及び次項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、その者のその年分の所得税の額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該所得税の額を限度とする。
2  居住者がその年において、その年の前年(当該前年分の所得税につき第三十七条の十二の二第一項に規定する確定申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち前項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額を有する場合又はその年の前年分の所得税につき当該確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しない場合には、その者のその年分の所得税の額から、当該控除しきれない金額に相当する金額又はその年の前年における税額控除限度額(以下この項において「控除未済税額控除額」という。)を控除する。この場合において、当該控除未済税額控除額が、その者のその年分の所得税の額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該所得税の額を限度とする。
3  第一項の規定は、居住者の同項の規定の適用を受けようとする年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える場合には、適用しない。
4  第二項の規定は、居住者の居住日の属する年分又はその翌年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える場合には、適用しない。
5  第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律第七条に規定する所管行政庁の同法第九条第一項に規定する計画の認定に係る書類として財務省令で定めるものその他財務省令で定める書類(次項及び第七項において「長期優良住宅等証明書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
6  第二項の規定は、その適用を受けようとする年分の確定申告書に同項に規定する控除未済税額控除額の明細書の添付があり、かつ、当該年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書(その適用を受けようとする年分の前年分の所得税につき第三十七条の十二の二第一項に規定する確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しない場合には、当該明細書及び長期優良住宅等証明書)の添付がある場合に限り、適用する。
7  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は第五項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び長期優良住宅等証明書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
8  前項の規定は、第二項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前項中「第五項」とあるのは「前項」と、「の明細書及び長期優良住宅等証明書」とあるのは「に規定する控除未済税額控除額の明細書及び控除を受ける金額の計算に関する明細書」と、「第一項」とあるのは「第二項」と読み替えるものとする。
9  所得税法第九十二条第二項前段の規定は、第一項及び第二項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項前段中「前項の規定による控除」とあるのは、「前項並びに租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項及び第二項(認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と読み替えるものとする。
10  その年分の所得税について第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項及び第二項(認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
11  第一項及び第二項の規定は、居住者が、第一項の認定長期優良住宅をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について、第三十一条の三若しくは第三十五条の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、適用しない。
12  第一項の認定長期優良住宅をその居住の用に供した居住者が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年又は翌々年中に当該居住の用に供した当該認定長期優良住宅及び当該認定長期優良住宅の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第三十一条の三第二項に規定する居住用財産又は第三十五条第一項に規定する資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第三十一条の三又は第三十五条の規定の適用を受けるときは、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
13  前項に規定する資産の譲渡をした居住者で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前年分又は前々年分の所得税につき第一項又は第二項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前年分又は前々年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
14  前項の規定により修正申告書を提出すべき者が当該修正申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
15  第十三項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該修正申告書で第十三項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二  当該修正申告書で第十三項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十九の四第十三項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三  国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
16  第三項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除)
第四十一条の十九の五  個人が、平成二十三年又は平成二十四年の各年分の所得税につき、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行う場合において、財務省令で定めるところにより当該確定申告書に記載すべき事項に係る情報(当該個人の電子署名が行われているものに限る。次項において「確定申告情報」という。)と当該電子署名に係る電子証明書とを併せて送信したときは、当該個人のその年分の所得税の額から、平成二十三年分については四千円を控除し、平成二十四年分については三千円を控除する。
2  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分のその年の翌年一月四日から三月十五日までの間(確定申告書(確定申告期限のあるものに限る。)を提出すべき場合には、当該確定申告書の提出をすることができることとされる日から当該確定申告書に係る確定申告期限までの間)に、同項の規定により送信される確定申告情報と併せて同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額に係る情報が送信される場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額に係る情報として送信された金額に限るものとする。
3  第一項の規定は、個人がその年の前年以前の各年分の所得税について同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。
4  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
二  電子証明書 電子署名を行つた個人を確認するために用いられる事項が当該個人に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて財務省令で定めるものをいう。
5  所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項(電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
6  その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項(電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除)」とする。
7  第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)
第四十一条の二十  ホテル、旅館その他飲食をする場所において客に接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者で政令で定めるもの(以下この項において「ホステス等」という。)をこれらの場所に派遣して当該業務を行わせることを内容とする事業を営む者が、当該ホステス等である居住者に対し国内においてその業務に関する報酬又は料金を支払う場合には、当該報酬又は料金は、所得税法第二百四条第一項第六号に掲げる報酬又は料金とみなして、同法の規定を適用する。
2  前項の規定の適用がある場合における所得税法第二百四条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項第三号中「施設の経営者」とあるのは「施設の経営者及び租税特別措置法第四十一条の二十第一項(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)に規定する事業を営む者」と、同条第三項中「ホステス等」とあるのは「ホステス等(租税特別措置法第四十一条の二十第一項に規定するホステス等を含む。)」と、「同項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(保険年金の保険金受取人等に係る更正の請求の特例)
第四十一条の二十の二  確定申告書を提出し、又は決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この項において同じ。)を受けた者(対象保険年金に係る保険金受取人等に該当する者に限るものとし、その者の相続人(包括受遺者を含む。)を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の所得のうちに当該対象保険年金に係る所得が含まれていることにより、当該申告書又は決定に係る同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等につき修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の課税標準等又は税額等)が過大であるときは、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日から一年以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
2  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  対象保険年金 生命保険契約等に基づく年金(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等を除く。)又は損害保険契約等に基づく年金であつて、これらの年金に係る権利につき所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第三条の規定による改正前の相続税法第二十四条の規定の適用があるものをいう。
二  保険金受取人等 次に掲げる者をいう。
イ 相続税法第三条第一項第一号に規定する保険金受取人
ロ 相続税法第三条第一項第五号に規定する定期金受取人となつた場合における当該定期金受取人
ハ 相続税法第三条第一項第六号に規定する定期金に関する権利を取得した者
ニ 相続税法第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する保険金受取人
ホ 相続税法第六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する定期金受取人
ヘ 相続税法第六条第三項に規定する定期金受取人
ト 相続、遺贈又は個人からの贈与により保険金受取人又は定期金受取人となつた者
三  生命保険契約等 生命保険契約(保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約をいう。)その他これに類するものとして政令で定める契約をいう。
四  損害保険契約等 所得税法第七十七条第二項各号に掲げる契約その他これに類するものとして政令で定める契約をいう。
3  第一項の規定の適用がある場合における国税通則法第五十八条及び第七十一条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(外国組合員に対する課税の特例)
第四十一条の二十一  投資組合契約を締結している組合員である非居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて行う事業につき国内に恒久的施設を有する非居住者又は国内に恒久的施設を有する外国法人に該当するもののうち次に掲げる要件を満たすものは、所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者に該当する者又は法人税法第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する法人とみなして、所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する。
一  当該投資組合契約によつて成立する投資組合の有限責任組合員であること。
二  当該投資組合契約に基づいて行う事業に係る業務の執行として政令で定める行為を行わないこと。
三  当該投資組合契約に係る組合財産に対する持分割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の二十五に満たないこと。
四  当該投資組合契約によつて成立する投資組合の無限責任組合員と政令で定める特殊の関係のある者でないこと。
五  当該投資組合契約に基づいて国内において事業を行つていないとしたならば、所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者又は法人税法第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当すること。
2  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  投資組合契約 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約及び外国組合契約をいう。
二  投資組合 投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合及び外国組合契約により成立するこれに類するものをいう。
三  有限責任組合員 投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員及び外国組合契約におけるこれに類する者をいう。
四  組合財産 投資事業有限責任組合契約に関する法律第十六条において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産及び外国組合契約におけるこれに類する財産をいう。
五  無限責任組合員 投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び外国組合契約におけるこれに類する者をいう。
六  外国組合契約 外国における投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約に類する契約をいう。
3  第一項の規定は、非居住者又は外国法人が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者にあつては、居所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「特例適用申告書」という。)に同項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付して、これを、投資組合契約に係る投資組合の無限責任組合員で所得税法第百六十一条第一号の二に掲げる国内源泉所得の同号に規定する配分の取扱いをする者(以下この条において「配分の取扱者」という。)を経由して当該国内源泉所得に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しており、かつ、当該投資組合契約の締結の日からその提出の日までの間継続して第一項各号に掲げる要件を満たしている場合に限り、その提出の日以後の期間について、適用する。
4  特例適用申告書を提出した者が第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合には、その満たさないこととなつた日以後は、当該特例適用申告書に係る投資組合の解散その他の政令で定める事由が生ずる日までの間は、同項の規定は、適用しない。
5  第三項の場合において、特例適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、当該特例適用申告書に係る配分の取扱者においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
6  特例適用申告書を提出する者は、その提出の際、その経由する配分の取扱者にその者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該配分の取扱者は、当該特例適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
7  特例適用申告書を提出した者が、その提出後、当該特例適用申告書に記載した第三項に規定する財務省令で定める事項の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第百六十一条第一号の二に掲げる国内源泉所得の同法第二百十二条第五項の規定により支払があつたものとみなされる日の前日(その者が非居住者である場合にあつては、当該前日又は当該変更をした日以後最初に同法第百六十一条に規定する国内源泉所得を有することとなつた日の属する年の翌年三月十五日のいずれか早い日)までに、その変更をした後の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項及び第九項において「変更申告書」という。)並びに当該変更が当該特例適用申告書に係る投資組合契約の内容の変更である場合にはその変更後においても第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を、当該特例適用申告書に係る配分の取扱者を経由して第三項に規定する税務署長に提出しなければならない。
8  第四項の規定は特例適用申告書を提出した者が前項の規定により提出すべき変更申告書を提出しなかつた場合について、第五項の規定は前項の規定により変更申告書を提出する者が当該変更申告書を提出する場合について、第六項の規定は前項の規定により変更申告書を提出する者がその氏名若しくは名称又は住所の変更をしたことにより当該変更申告書を提出する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第四項中「第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた」とあるのは「第七項の規定により提出すべき同項に規定する変更申告書(次項及び第六項において「変更申告書」という。)を提出しなかつた」と、「その満たさない」とあるのは「その該当する」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第五項中「第三項」とあるのは「第七項」と、「特例適用申告書」とあるのは「変更申告書」と、「同項」とあるのは「第三項」と、第六項中「特例適用申告書」とあるのは「変更申告書」と読み替えるものとする。
9  第三項の規定により特例適用申告書を提出した非居住者(第七項の規定により変更申告書を提出した非居住者を含む。)は、第一項の規定の適用により所得税法第百六十五条に規定する総合課税に係る所得税の課税標準とされないこととなる同法第百六十一条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額を有する場合には、政令で定めるところにより、当該国内源泉所得の明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
10  第一項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している投資組合契約に係る配分の取扱者は、所得税法第二百二十七条の二の規定により当該非居住者又は外国法人につき提出する同条の投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書に、当該非居住者又は外国法人が第三項の規定により特例適用申告書を提出している旨その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
11  第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用その他投資組合契約を締結している非居住者に係る所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
第四十二条  国内において所得税法第百六十一条第二号に規定する事業(映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供(以下この項及び第三項において「芸能人等の役務提供」という。)を主たる内容とする事業に限る。)を行う非居住者又は外国法人(国内に居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するものを除く。)で、芸能人等の役務提供に係る同号に掲げる対価につき同法第百六十二条に規定する条約(以下この項において「租税条約」という。)の規定により所得税が免除されるもの(国内に恒久的施設(当該租税条約に定める恒久的施設をいう。以下この項において同じ。)を有しないこと又はその対価がその国内に有する恒久的施設に帰せられないことを要件として所得税が免除されるものに限る。以下この項及び第三項において「免税芸能法人等」という。)が、国外においてその所得税を免除される対価のうちから次の各号に掲げる者に対して当該各号に定める給与若しくは報酬又は対価(以下この条において「芸能人等の役務提供報酬」という。)を支払うときは、当該免税芸能法人等は、その支払の際、当該芸能人等の役務提供報酬の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。
一  当該事業のために芸能人等の役務提供をする他の非居住者 その芸能人等の役務提供に係る所得税法第百六十一条第八号に掲げる給与又は報酬
二  当該事業のために芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を行う他の非居住者又は外国法人 その芸能人等の役務提供に係る所得税法第百六十一条第二号に掲げる対価
2  前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、所得税法及び法人税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  前項第二号に掲げる者が同号に定める対価につき同項の規定により所得税を徴収された場合における所得税法第二百十五条の規定の適用については、同条中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第四十二条第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」と、「同項」とあるのは「これら」とする。
二  芸能人等の役務提供報酬の支払を受ける者が非居住者である場合における当該非居住者に対する所得税法第百七十二条及び第二百十四条の規定の適用については、同法第百七十二条第一項中「源泉徴収)」とあるのは「源泉徴収)又は租税特別措置法第四十二条第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」と、「次編第五章の」とあるのは「次編第五章又は租税特別措置法第四十二条第一項の」と、同法第二百十四条第一項中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)及び租税特別措置法第四十二条第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」とする。
三  芸能人等の役務提供報酬の支払を受ける者が外国法人である場合における当該外国法人に対する所得税法第百八十条及び法人税法第百四十四条の規定の適用については、所得税法第百八十条第一項中「前二条」とあるのは「前二条並びに租税特別措置法第四十二条第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」と、法人税法第百四十四条中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第四十二条第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」と、「同法第二百十五条」とあるのは「所得税法第二百十五条」と、「同項」とあるのは「同法第二百十二条第一項又は租税特別措置法第四十二条第一項」と、「同法第百六十一条第八号」とあるのは「所得税法第百六十一条第八号」とする。
3  免税芸能法人等が芸能人等の役務提供に係る所得税法第百六十一条第二号に掲げる対価の支払を受ける場合における同法第百七十九条及び第二百十三条第一項の規定の適用については、同法第百七十九条第一号及び第二百十三条第一項第一号中「百分の二十」とあるのは、「百分の十五」とする。
4  第一項第二号に掲げる者が非居住者である場合における同項の規定により徴収された所得税の処理その他同項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
第四十二条の二  外国金融機関等が、第一号から第三号までに掲げる債券に係る債券現先取引(所得税法第百六十一条第六号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引(政令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。第十項において同じ。)又は次に掲げる有価証券に係る証券貸借取引(現金又は有価証券を担保とする有価証券の貸付け又は借入れを行う取引で政令で定めるものをいう。第十項において同じ。)につき、特定金融機関等から同条第六号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(政令で定めるものを除く。以下この条において「特定利子」という。)については、所得税を課さない。
一  社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債、第五条の二第一項に規定する振替地方債又は同法第六十六条に規定する振替社債(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうちその利子の額が当該振替社債等の発行をする者若しくは当該発行をする者の特殊関係者(振替社債等の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のもの
二  外国又はその地方公共団体が発行し、又は保証する債券(前号に掲げるものを除く。)
三  外国法人が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの(前二号に掲げるものを除く。)
四  第三十七条の十第二項に規定する株式等で金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの(前三号に掲げるものを除く。)
2  前項の規定は、特定利子の支払を受ける外国金融機関等(第四項第一号イに掲げる外国法人に限る。)が次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一  当該特定利子を支払う特定金融機関等の第六十六条の五第四項第一号に規定する国外支配株主等に該当する外国法人(所得税法第百六十二条に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者の法人を除く。)
二  居住者又は内国法人に係る第四十条の四第一項又は第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人(前号に掲げる外国法人を除く。)
三  外国法人のその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この号において「本店所在地国」という。)において当該特定利子について外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)が課されないこととされている場合(当該特定利子が本店所在地国以外の国又は地域に所在する営業所又は事務所(第四項及び第七項において「営業所等」という。)において行う事業に帰せられる場合であつて、当該国又は地域において当該特定利子について外国法人税が課される場合を除く。)における当該外国法人(前二号に掲げる外国法人を除く。)
3  第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける特定利子で、その者の国内において行う事業に帰せられるものについては、適用しない。
4  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  外国金融機関等 次に掲げる外国法人をいう。
イ 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人
ロ 外国の中央銀行
ハ 国際間の取極に基づき設立された国際機関
二  特定金融機関等 次に掲げる法人をいう。
イ 第八条第一項に規定する金融機関及び同条第二項に規定する金融商品取引業者等で金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第二項に規定する金融機関等に該当する法人(国内に営業所等を有するものに限る。)
ロ 日本銀行
5  第一項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等は、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき特定利子につき同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(国内に恒久的施設を有する外国法人にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、最初にその支払を受けるべき日の前日までに、その特定利子の支払をする者を経由してその支払をする者の当該特定利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
6  前項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の特定利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
7  非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等は、その提出をする際、その経由する特定金融機関等の営業所等の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定金融機関等の営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地を当該書類により確認しなければならないものとする。
8  非課税適用申告書を提出した外国金融機関等が、当該非課税適用申告書を提出した後、その名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した特定金融機関等から特定利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を当該特定金融機関等を経由して第五項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に当該特定金融機関等から支払を受ける特定利子については、第一項の規定は、適用しない。
9  第七項の規定は、前項の規定により同項に規定する申告書を提出する外国金融機関等が当該申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第七項中「非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等」とあるのは「次項に規定する申告書の提出をする外国金融機関等」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該申告書」と、「名称」とあるのは「変更後の名称」と読み替えるものとする。
10  特定金融機関等は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等との間の債券現先取引又は証券貸借取引につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの債券現先取引又は証券貸借取引に係る契約が締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
11  非課税適用申告書の提出期限その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(罰則)
第四十二条の三  正当な理由がなくて第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第七項、第三十三条の五第一項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四又は第三十七条の五第五項第二号の規定によりみなして適用する場合及び同条第二項(同条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十七条の八第一項(第三十七条の九の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第四十一条の十二第十二項の告知書を同項の振替記載等を受ける際に同項に規定する特定振替機関等の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして当該特定振替機関等の営業所等の長に提出した者又は同条第十八項の告知書を同項の償還若しくは利息の支払を受ける際に同項に規定する支払の取扱者若しくは同項に規定する特定振替機関等の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして当該支払の取扱者に提出した者
二  第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書、第二十九条の二第五項に規定する特定新株予約権等の付与に関する調書若しくは同条第六項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書又は第四十一条の十二第二十一項に規定する特定振替国債等の譲渡対価の支払調書若しくは同条第二十二項に規定する特定振替国債等の償還金等の支払調書をこれらの調書若しくは報告書の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの調書若しくは報告書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者
三  第八条の四第四項若しくは第五項に規定する通知書若しくは第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書をこれらの通知書若しくは報告書の交付の期限までにこれらの規定に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの通知書若しくは報告書に偽りの記載をして当該居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付した者又は第八条の四第六項若しくは第三十七条の十一の三第八項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
四  正当な理由がないのに第八条の四第六項ただし書若しくは第三十七条の十一の三第八項ただし書の規定による請求を拒み、又は第八条の四第六項ただし書に規定する通知書若しくは第三十七条の十一の三第八項ただし書に規定する報告書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付した者
五  第九条の四の二第四項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項又は第四十一条の十二第二十五項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
六  第九条の四の二第四項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項又は第四十一条の十二第二十五項の規定による検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
3  前項第一号の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
4  法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対してこれらの規定の罰金刑を科する。
5  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
   第三章 法人税法の特例

    第一節 中小企業者等の法人税率の特例


第四十二条の三の二  次の表の第一欄に掲げる法人又は人格のない社団等(法人税法第二条第九号に規定する普通法人(以下この項において「普通法人」という。)のうち各事業年度終了の時において同法第六十六条第六項各号及び第百四十三条第五項各号に掲げる法人に該当するものを除く。)の平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に終了する各事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同欄に掲げる法人又は人格のない社団等の区分に応じ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる税率は、同表の第四欄に掲げる税率とする。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
一 普通法人のうち当該各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(第四号に掲げる法人を除く。)又は人格のない社団等 法人税法第六十六条第二項及び第百四十三条第二項 百分の二十二 百分の十八
二 一般社団法人等(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。)又は同法以外の法律によつて公益法人等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。次号において同じ。)とみなされているもので政令で定めるもの 法人税法第六十六条第二項 百分の二十二 百分の十八
三 公益法人等(前号に掲げる法人を除く。)又は法人税法第二条第七号に規定する協同組合等(第六十八条第一項に規定する協同組合等を除く。) 同法第六十六条第三項 百分の二十二 百分の二十二(各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十八)
四 第六十七条の二第一項の規定による承認を受けている同項に規定する医療法人 同項 百分の二十二 百分の二十二(各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十八)


2  第六十八条第一項に規定する協同組合等の平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に終了する各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同項中「百分の二十二(各事業年度の所得の金額のうち十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、百分の二十六)」とあるのは、「百分の二十二(各事業年度の所得の金額のうち、八百万円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、八百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)以下の部分の金額については百分の十八とし、十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については百分の二十六とする。)」とする。
3  事業年度が一年に満たない第一項の表の第三号及び第四号に掲げる法人に対する同項(同表の第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表の第三号及び第四号中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
4  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5  前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定に関する技術的読替えその他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例


(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
第四十二条の四  青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額(この条、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第三項まで、第六項、第七項及び第九項において同じ。)から、当該事業年度の当該試験研究費の額の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)。次項において「試験研究費の総額に係る税額控除割合」という。)に相当する金額(以下この項及び第十二項第四号において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2  青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該特別試験研究費の額に税額控除割合(百分の十二から当該事業年度の試験研究費の総額に係る税額控除割合を控除したものをいう。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第十二項第四号において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該特別研究税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額から法人税額基準控除済金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額をいう。)を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。
3  青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより計算した金額)を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度において第一項又は前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4  前項に規定する法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項及び次項において「繰越税額控除事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始した各事業年度が連結事業年度に該当する場合における前項の規定の適用については、当該繰越税額控除事業年度を連結事業年度とみなして計算した場合における当該繰越税額控除事業年度の当該法人に係る第六十八条の九第十二項第五号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該繰越税額控除事業年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度終了の日の翌日から繰越税額控除事業年度開始の日の前日までの間に開始した連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額(既に前項の規定により当該連結事業年度後に開始した各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)は、繰越税額控除限度超過額とみなす。ただし、当該法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消され、かつ、当該繰越税額控除事業年度が当該承認の取消しのあつた日から起算して一年以内に開始した事業年度である場合には、この限りでない。
5  第三項の場合において、前項の繰越税額控除事業年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度前に開始した各事業年度(連結事業年度に該当するものを除き、繰越税額控除事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度に限る。)における第一項又は第二項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額(既に第三項の規定により当該連結事業年度後の各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)があるときは、当該合計額は、繰越税額控除限度超過額から控除する。
6  中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)の各事業年度(第一項から第三項までの規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項及び第十二項第七号において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
7  青色申告書を提出する法人の各事業年度(第一項から第三項までの規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより計算した金額)を超える場合において、当該法人が繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越中小企業者等税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該法人の当該事業年度における繰越中小企業者等税額控除限度超過額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度において前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
8  第四項及び第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四項中「第六十八条の九第十二項第五号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「第六十八条の九第十二項第九号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、「繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と、第五項中「第一項又は第二項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、これら」とあるのは「第六項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項」と、「繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と読み替えるものとする。
9  青色申告書を提出する法人が、平成二十年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。ただし、当該各号に定める金額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一  当該法人の当該事業年度(設立事業年度を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が、当該法人の比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合 当該法人の当該事業年度の当該試験研究費の額から当該比較試験研究費の額を控除した残額の百分の五に相当する金額
二  当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が当該事業年度の平均売上金額の百分の十に相当する金額を超える場合 当該超える部分の金額に超過税額控除割合(当該事業年度の試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額
10  前項各号に定める金額を計算する場合において、当該法人が当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、いずれか一の場合のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
11  連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定の適用があり、かつ、当該連結子法人の当該各連結事業年度(以下この項において「税額控除連結事業年度」という。)につき次に掲げる金額があるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定により各税額控除連結事業年度の連結所得に対する同条第一項に規定する調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として政令で定める金額を加算した金額とする。
一  当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された第六十八条の九第一項又は第六項に規定する試験研究費の額
二  当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された第六十八条の九第二項に規定する特別試験研究費の額
三  当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における第六十八条の九第十二項第五号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
四  当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における第六十八条の九第十二項第九号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額
12  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  試験研究費 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。
二  試験研究費割合 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
三  特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関又は大学と共同して行う試験研究、国の試験研究機関又は大学に委託する試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
四  繰越税額控除限度超過額 第三項に規定する法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、第一項又は第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第三項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
五  中小企業者 中小企業者に該当する法人として政令で定めるものをいう。
六  農業協同組合等 農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会をいう。
七  繰越中小企業者等税額控除限度超過額 第七項に規定する法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)における中小企業者等税額控除限度額のうち、第六項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第七項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
八  設立事業年度 設立(合併による設立を除く。)の日(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあつては同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた日とし、同法第二条第六号に規定する公益法人等(以下この号において「公益法人等」という。)及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号に規定する収益事業(以下この号において「収益事業」という。)を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた同条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等にあつては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。)を含む事業年度(政令で定める事業年度を除く。)をいう。
九  比較試験研究費の額 第九項に規定する事業年度(以下この条において「適用年度」という。)開始の日前三年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該適用年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「三年以内連結事業年度」という。)にあつては当該三年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各事業年度の月数(三年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該三年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該三年以内に開始した各事業年度の数(三年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。
十  基準試験研究費の額 適用年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該適用年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「二年以内連結事業年度」という。)にあつては当該二年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各事業年度の月数(二年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該二年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)のうち最も多い額をいう。
十一  平均売上金額 第一項又は第九項に規定する事業年度及び当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
13  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
14  第一項及び第二項、第六項又は第九項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
15  第三項又は第七項の規定は、第一項若しくは第二項又は第六項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第三項又は第七項に規定する繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項(第八項において準用する場合を含む。)の規定により繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額がある場合には、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の九第一項若しくは第二項又は同条第六項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の九第三項又は第七項に規定する連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項又は第七項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
16  第十二項から前項までに定めるもののほか、第九項の規定の適用を受けようとする法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における適用年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の計算、第十一項の規定の適用を受ける事業年度以後の第四項(第八項において準用する場合を含む。)の規定により繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額の計算その他第一項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17  第一項から第三項まで、第六項、第七項又は第九項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項、第七項若しくは第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第九項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」とする。
18  第十一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第十一項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第十一項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)
第四十二条の四の二  青色申告書を提出する法人の平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(前条第一項に規定する試験研究費の額をいう。)がある場合における同条の規定の適用については、同条第一項から第三項まで、第六項及び第七項中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。
2  前項に規定する法人(同項の規定により読み替えられた前条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものに限る。)が、平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)において、平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額を有する場合における前項及び同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一  平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額を有する場合(平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額の生じた事業年度から当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。) 前項中「同条第一項から第三項まで、第六項」とあるのは「同条第一項及び第二項中「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第三項中「繰越税額控除限度超過額を」とあるのは「繰越税額控除限度超過額(次条第八項第一号に規定する平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額」という。)に該当するものを除く。)又は平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額を」と、「繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「繰越税額控除限度超過額及び平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第六項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」」とする。
二  平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額を有する場合(平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額の生じた事業年度から当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。) 前項中「同条第一項から第三項まで、第六項」とあるのは「同条第一項及び第二項中「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第三項中「繰越税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第八項第一号に規定する平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額、同項第二号に規定する平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額」という。)又は繰越税額控除限度超過額(平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額に該当するものを除く。)を」と、「繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額、平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額及び繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第六項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」」とする。
三  平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額を有する場合(平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額の生じた事業年度から当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。) 前条第三項中「繰越税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第八項第一号に規定する平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額、同項第二号に規定する平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額又は繰越税額控除限度超過額を」と、「繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額、平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額及び繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
3  前項に規定する法人の平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始した各事業年度が連結事業年度に該当する場合における前二項の規定により読み替えられた前条第三項の規定の適用については、同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項において「繰越税額控除事業年度」という。)を連結事業年度とみなして計算した場合における当該繰越税額控除事業年度の当該法人に係る第六十八条の九の二第八項第三号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は同項第四号に規定する平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額の生じた連結事業年度終了の日の翌日から繰越税額控除事業年度開始の日の前日(当該開始の日の前日が平成二十三年三月三十一日後である場合には、同日)までの間に開始した連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額(既に前二項の規定により読み替えられた前条第三項の規定により当該連結事業年度後に開始した各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)は、それぞれ平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額とみなす。ただし、当該法人が平成二十一年四月一日から当該繰越税額控除事業年度開始の日の前日までの間に法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合は、この限りでない。
4  第二項の場合において、同項に規定する法人の平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始した連結事業年度前に開始した各事業年度(連結事業年度に該当するものを除き、当該期間内に開始した事業年度に限る。)における第一項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する税額控除限度額又は同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第二項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)があるときは、当該控除をしても控除しきれない金額は、政令で定めるところにより平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額から控除する。
5  第一項に規定する法人(同項の規定により読み替えられた前条第六項の規定の適用を受けるものに限る。)が、平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)において、平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有する場合における第一項及び同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一  平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有する場合(平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の生じた事業年度から当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。) 第一項中「、第六項及び第七項」とあるのは「及び第六項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」と、同条第七項中「繰越中小企業者等税額控除限度超過額を」とあるのは「繰越中小企業者等税額控除限度超過額(次条第八項第三号に規定する平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額」という。)に該当するものを除く。)又は平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額を」と、「繰越中小企業者等税額控除限度超過額に」とあるのは「繰越中小企業者等税額控除限度超過額及び平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小企業者等税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」」とする。
二  平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有する場合(平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の生じた事業年度から当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。) 第一項中「、第六項及び第七項」とあるのは「及び第六項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」と、同条第七項中「繰越中小企業者等税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第八項第三号に規定する平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額、同項第四号に規定する平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額」という。)又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額(平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額に該当するものを除く。)を」と、「繰越中小企業者等税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額、平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小企業者等税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」」とする。
三  平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有する場合(平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の生じた事業年度から当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。) 前条第七項中「繰越中小企業者等税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第八項第三号に規定する平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額、同項第四号に規定する平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額を」と、「繰越中小企業者等税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額、平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小企業者等税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
6  第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第三項中「前二項の規定により読み替えられた前条第三項」とあるのは「第一項及び第五項の規定により読み替えられた前条第七項」と、「第六十八条の九の二第八項第三号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は同項第四号に規定する平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「第六十八条の九の二第八項第七号に規定する平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は同項第八号に規定する平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額(当該平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、「平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と、第四項中「前条第一項に規定する税額控除限度額又は同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これら」とあるのは「前条第六項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項」と、「第二項の規定により読み替えられた同条第三項」とあるのは「次項の規定により読み替えられた同条第七項」と、「平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と読み替えるものとする。
7  連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の九の二第一項、第二項又は第五項の規定により読み替えられた第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定の適用があるときにおける前条第十一項の規定の適用については、同項第三号中「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額、第六十八条の九の二第八項第三号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は同項第四号に規定する平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」と、同項第四号中「繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額、第六十八条の九の二第八項第七号に規定する平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は同項第八号に規定する平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」とする。
8  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額 第二項に規定する法人の平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における第一項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する税額控除限度額又は同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第二項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
二  平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額 第二項に規定する法人の平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における第一項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する税額控除限度額又は同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第二項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
三  平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額 第五項に規定する法人の平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における第一項の規定により読み替えられた前条第六項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第五項の規定により読み替えられた同条第七項の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
四  平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額 第五項に規定する法人の平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における第一項の規定により読み替えられた前条第六項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第五項の規定により読み替えられた同条第七項の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
9  第一項の規定により読み替えられた前条第一項及び第二項又は第六項の規定の適用を受ける場合の同条第十四項の規定の適用については、同項中「、第六項」とあるのは、「若しくは第六項(これらの規定を次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
10  第一項及び第二項又は第五項の規定により読み替えられた前条第三項又は第七項の規定は、第一項の規定により読み替えられた同条第一項若しくは第二項又は第六項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第三項(第六項において準用する場合を含む。)の規定により平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額がある場合には、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の九の二第一項の規定により読み替えられた第六十八条の九第一項若しくは第二項又は第六項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の九の二第八項第一号若しくは第二号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額又は同項第五号若しくは第六号に規定する平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第一項及び第二項又は第五項の規定により読み替えられた前条第三項又は第七項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11  第三項、第四項、第六項及び前三項に定めるもののほか、第一項、第二項、第五項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12  第一項、第二項又は第五項の規定により読み替えられた前条第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定の適用がある場合における同条第十七項の規定の適用については、同項中「、第七項若しくは第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定を同法第四十二条の四の二第一項、第二項又は第五項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは同法第四十二条の四第九項」と、「、第七項及び第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「及び第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定を同法第四十二条の四の二第一項、第二項又は第五項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同法第四十二条の四第九項」と、「、第七項及び第九項の」とあるのは「及び第七項(これらの規定を同法第四十二条の四の二第一項、第二項又は第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同法第四十二条の四第九項の」とする。
13  第七項の規定により読み替えられた前条第十一項の規定の適用がある場合における同条第十八項の規定の適用については、同項中「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」とあるのは、「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)(同法第四十二条の四の二第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。第三項において同じ。)」とする。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の五  青色申告書を提出する法人が、平成四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー需給構造改革推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該法人の事業の用に供した場合(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、第二号に掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した場合及び第四号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。次項及び第六項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第十一項において「供用年度」という。)の当該エネルギー需給構造改革推進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額(第一号ハ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一  次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの
イ 製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産
ロ 廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産
ハ その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産
二  太陽光、風力その他化石燃料(非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二条第一号に規定する化石燃料をいう。)以外のエネルギー資源の利用に著しく資する機械その他の減価償却資産であつて新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第二条に規定する新エネルギー利用等に資するもののうち、政令で定めるもの(前号に掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
三  電気の安定的な供給に著しく資する配電の設備で政令で定めるもの
四  建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
イ 建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
ロ 建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
2  第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、指定期間内にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該中小企業者等の事業の用に供した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3  青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合又は次条第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4  前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5  連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の四第十一項(前条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、次条第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6  青色申告書を提出する法人が、平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該法人の事業の用に供した場合における第一項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。
7  法人の有する減価償却資産で、前項の規定の適用を受けたもの(当該法人の事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の十第六項の規定の適用を受けたもの)又は前項の規定の適用を受けることができるものに係る第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、第五十二条の二第一項中「第四十二条の五第一項」とあるのは「第四十二条の五第一項若しくは第六項」と、「第六十八条の四十第一項」とあるのは「第六十八条の四十第一項(第六十八条の十第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、第五十二条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項(第四十二条の五第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第二項中「場合(第六十八条の四十一第一項」とあるのは「場合(第六十八条の四十一第一項(第六十八条の十第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「第六十八条の四十一第一項」とする。
8  第一項及び第六項の規定は、法人が所有権移転外リース取引(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得したエネルギー需給構造改革推進設備等については、適用しない。
9  第一項及び第六項の規定は、確定申告書等に第一項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10  第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11  第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
12  第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
13  第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の五第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14  第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の五の二  青色申告書を提出する法人が、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー環境負荷低減推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該法人の事業の用に供した場合(第一号に掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、同号イに掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した場合及び第二号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一  エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもののうち政令で定めるもの
イ 太陽光、風力その他化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。)以外のエネルギー資源の利用に資する機械その他の減価償却資産
ロ エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に資する機械その他の減価償却資産(イに掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
二  建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
イ 建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
ロ 建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
2  第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、指定期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該中小企業者等の事業の用に供した場合において、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(前条第二項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3  青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合又は前条第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4  前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5  連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十の二第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、前条第五項、次条第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十の二第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6  第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得したエネルギー環境負荷低減推進設備等については、適用しない。
7  第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8  第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
9  第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十の二第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十の二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10  第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の五の二第二項若しくは第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の五の二第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の五の二第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の五の二第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
11  第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の五の二第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の五の二第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12  第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の六  第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この条において「中小企業者等」という。)が、平成十年六月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第四号に規定する事業を営む法人で政令で定めるもの以外の法人の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一  機械及び装置並びに器具及び備品(器具及び備品については、事務処理の能率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
二  ソフトウエア(政令で定めるものに限る。)
三  車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
四  政令で定める海上運送業の用に供される船舶
2  特定中小企業者等(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第三項、第五項及び第七項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3  青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4  前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十一第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5  連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十一第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五第五項、前条第五項、次条第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十一第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6  第一項の規定は、中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
7  第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8  第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
9  第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十一第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十一第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10  第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の六第二項若しくは第三項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
11  第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の六第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の六第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12  第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の七  青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの(以下この条において「特定中小企業者等」という。)が、昭和六十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下この項及び次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備等(当該各号に定める減価償却資産(第一号から第四号まで又は第六号から第八号までに定める機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、政令で定める規模のものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は事業基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該事業基盤強化設備等(第五号に定める減価償却資産(以下この項において「情報基盤強化設備等」という。)にあつては、同号に掲げる法人の供用年度の指定期間内において当該法人が事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上である場合の当該情報基盤強化設備等に限る。以下この条において「適用対象事業基盤強化設備等」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該適用対象事業基盤強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一  特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項に規定する特定農産加工業者(中小企業者等(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。第五項において同じ。)に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた法人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
二  卸売業又は小売業を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
三  飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの 当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
四  サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
五  製造業その他情報基盤の強化が事業基盤の強化に資するものとして政令で定める事業を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人 当該情報基盤の強化に資する減価償却資産で財務省令で定めるもの
六  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるもの(次号及び第八号において「大規模法人子会社」という。)及び前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
七  中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十一条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
八  中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する農商工等連携事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十四条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置
2  特定中小企業者等(前項第一号に掲げる法人にあつては、政令で定める法人を除く。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備等を取得し、又は事業基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む事業の用に供した場合において、適用対象事業基盤強化設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項、第五項及び第七項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項、次項及び第五項において同じ。)からその事業の用に供した当該適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3  青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した適用対象事業基盤強化設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4  前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5  中小企業者等で青色申告書を提出するものの平成二十年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該中小企業者等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される労務費の額のうちに当該教育訓練費の額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が百分の〇・一五以上であるときは、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該教育訓練費の額の百分の十二(当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合から百分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した適用対象事業基盤強化設備等につき第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額又は当該事業年度において有する第三項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6  前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  教育訓練費 法人がその使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
二  労務費 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。
7  連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十二第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、前条第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十二第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
8  第一項の規定は、特定中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備等については、適用しない。
9  第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10  第二項及び第五項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11  第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十二第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
12  第二項、第三項又は第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の七第二項、第三項若しくは第五項(事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項、第三項及び第五項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
13  第七項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の七第七項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の七第七項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14  第七項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十二条の八  削除

(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
第四十二条の九  青色申告書を提出する法人が、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該地区内において当該法人の当該事業の用に供したときは、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の所得に対する法人税の額(この条、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項、次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項及び第三項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
地区 事業 資産 割合
一 沖縄振興特別措置法第八条に規定する同意観光振興計画において同法第六条第三項第一号に規定する観光振興地域として定められている地区 同法第十六条第一項に規定する特定民間観光関連施設の設置又は運営に関する事業 当該特定民間観光関連施設に含まれる機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの 百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)
二 沖縄振興特別措置法第三十一条第一項に規定する同意情報通信産業振興計画において同法第二十八条第三項第一号に規定する情報通信産業振興地域として定められている地区 電気通信業その他政令で定める事業 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)、政令で定める建物及びその附属設備並びに政令で定める構築物 百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)
三 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項の規定により産業高度化地域として指定された地区 製造の事業その他政令で定める事業 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)
四 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地区及び同法第四十二条第一項の規定により特別自由貿易地域として指定された地区 製造の事業その他政令で定める事業 機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)
五 沖縄振興特別措置法第五十五条第一項の規定により金融業務特別地区として指定された地区 同法第三条第十二号に規定する金融業務に係る事業 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに政令で定める建物及びその附属設備 百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)


2  青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3  前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(四年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第六十八条の十三第一項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第一項の規定(連結税額控除限度額については、同条第一項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第二項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4  連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十三第一項又は第二項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、次条第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十三第一項又は第二項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
5  第一項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
6  第二項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第三項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十三第一項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号の確定申告書)に第六十八条の十三第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
7  第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
8  第四項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の九第四項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の九第四項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9  第四項の規定の適用を受けた場合における第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十  青色申告書を提出する法人で沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて沖縄振興特別措置法第六十六条第一項に規定する経営革新のための事業を行う同項に規定する特定中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号に掲げる者を除く。)に該当するもの(以下この条において「特定中小企業者」という。)が、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該承認経営革新計画に定める機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備で政令で定める規模のもの(以下この条において「経営革新設備等」という。)を取得し、又は経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小企業者の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該経営革新設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該経営革新設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該経営革新設備等の取得価額の百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2  特定中小企業者が、指定期間内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない経営革新設備等を取得し、又は経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小企業者の営む事業の用に供した場合において、当該経営革新設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項、前条、次条第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその事業の用に供した当該経営革新設備等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3  青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した経営革新設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4  前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(四年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第六十八条の十四第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5  連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十四第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、前条第四項、次条第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十四第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6  第一項の規定は、特定中小企業者が所有権移転外リース取引により取得した経営革新設備等については、適用しない。
7  第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8  第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
9  第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十四第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号の確定申告書)に第六十八条の十四第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10  第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十第二項若しくは第三項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の十第二項及び第三項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十第二項及び第三項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の十第二項及び第三項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
11  第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12  第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十二条の十一  未施行

(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第四十二条の十二  青色申告書を提出する法人(第一号に掲げる要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)が、平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度等を除く。以下この項、次項及び第五項において「適用年度」という。)において、第二号に掲げる要件を満たす場合(同号イ及びロに掲げる要件にあつては、当該適用年度においてこれらの要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)において、当該法人が雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを除く。)を行つているときは、当該適用年度の所得に対する法人税の額(この条、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに前条第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、二十万円に当該法人の基準雇用者数を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該適用年度の所得に対する法人税の額の百分の十(当該法人が中小企業者等(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。第二号イにおいて同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一  適用年度及び当該適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該適用年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において、離職者(雇用者であつた者で当該法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をした者をいう。)がいないこと。
二  次に掲げる要件の全てを満たしていること。
イ 当該法人の基準雇用者数が五人以上(当該法人が中小企業者等である場合には、二人以上)であること。
ロ 当該法人の基準雇用者割合が百分の十以上であること。
ハ 当該法人の給与等支給額が当該法人の比較給与等支給額以上であること。
2  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  設立事業年度等 設立(合併による設立を除く。)の日(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあつては同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた日とし、同法第二条第六号に規定する公益法人等(以下この号において「公益法人等」という。)及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号に規定する収益事業(以下この号において「収益事業」という。)を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた同条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等にあつては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。)を含む事業年度(政令で定める事業年度を除く。)、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度をいう。
二  雇用者 法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。
三  基準雇用者数 適用年度終了の日における雇用者の数から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。次号において「前事業年度等」という。)終了の日における雇用者の数を減算した数をいう。
四  基準雇用者割合 基準雇用者数の前事業年度等の終了の日における雇用者の数に対する割合をいう。
五  給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。
六  給与等支給額 法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号及び第五項において同じ。)をいう。
七  比較給与等支給額 適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額(当該適用年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「一年以内連結事業年度」という。)にあつては当該一年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額とし、当該各事業年度の月数(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該一年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該給与等の支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該一年以内に開始した各事業年度の数(一年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(以下この号において「適用年度前一年以内事業年度等における給与等の支給額」という。)に、当該適用年度前一年以内事業年度等における給与等の支給額に基準雇用者割合を乗じて計算した金額の百分の三十に相当する金額を加算した金額をいう。
3  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4  第一項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
5  前三項に定めるもののほか、第一項に規定する法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6  第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。

(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
第四十二条の十三  法人が一の事業年度において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額(第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに前条並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)に相当する金額を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、当該超える部分の金額(以下この条において「法人税額超過額」という。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除しない。この場合において、当該法人税額超過額は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。
一  第四十二条の四第一項から第三項まで(これらの規定を第四十二条の四の二第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 それぞれ第四十二条の四第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額、平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額(同条第四項又は第四十二条の四の二第三項の規定によりこれらの金額とみなされる金額がある場合には当該金額を含むものとし、第四十二条の四第五項又は第四十二条の四の二第四項の規定によりこれらの金額から控除される金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち第四十二条の四第三項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
二  第四十二条の四第六項又は第七項(これらの規定を第四十二条の四の二第一項又は第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 それぞれ第四十二条の四第六項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第七項に規定する繰越中小企業者等税額控除限度超過額、平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額(同条第八項において準用する同条第四項又は第四十二条の四の二第六項において準用する同条第三項の規定によりこれらの金額とみなされる金額がある場合には当該金額を含むものとし、第四十二条の四第八項において準用する同条第五項又は第四十二条の四の二第六項において準用する同条第四項の規定によりこれらの金額から控除される金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち第四十二条の四第七項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
三  第四十二条の四第九項の規定 同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、同条第十項の規定を適用して計算した金額)のうち同条第九項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
四  第四十二条の五第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
五  第四十二条の五の二第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
六  第四十二条の六第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
七  第四十二条の七第二項、第三項又は第五項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第五項に規定する教育訓練費の額の百分の十二に相当する金額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
八  第四十二条の九第一項又は第二項の規定 それぞれ同条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第二項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
九  第四十二条の十第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十  第四十二条の十一第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十一  前条第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
2  前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第四十二条の四第三項若しくは第七項(これらの規定を第四十二条の四の二第一項及び第二項又は第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五第三項、第四十二条の五の二第三項、第四十二条の六第三項、第四十二条の七第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十第三項又は第四十二条の十一第三項の規定をいう。次項及び第五項において同じ。)を適用したならば、各事業年度の所得に対する法人税の額から控除することができる最終の事業年度終了の日までの期間をいう。
3  第一項の法人の同項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項及び第五項において「超過事業年度」という。)後の各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)において、第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過事業年度における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額として、第四十二条の四第十二項第四号の規定を適用したならば同号に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するもの(同条第四項の規定を適用したならば当該繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)、同条第十二項第七号の規定を適用したならば同号に規定する繰越中小企業者等税額控除限度超過額に該当するもの(同条第八項において準用する同条第四項の規定を適用したならば当該繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)若しくは第四十二条の五第四項、第四十二条の五の二第四項、第四十二条の六第四項、第四十二条の七第四項、第四十二条の九第三項、第四十二条の十第四項若しくは第四十二条の十一第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するもの又は第四十二条の四の二第八項各号の規定を適用したならば当該各号に規定する平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額、平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額、平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額に該当するもの(同条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用したならばこれらの金額とみなされる金額を含む。)に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
4  前項の規定は、第六十八条の十五の三第一項の規定の適用を受けた法人の同条第三項に規定する超過連結事業年度(次項において「超過連結事業年度」という。)後の各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)において、第六十八条の十五の三第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額(当該法人に帰せられる金額に限る。)について準用する。
5  第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、超過事業年度以後の各事業年度又は超過連結事業年度後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に法人税額超過額の明細書(超過連結事業年度後の各事業年度にあつては、第六十八条の十五の三第一項に規定する調整前連結税額超過額の明細書)の添付がある場合(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する各事業年度にあつては、同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に当該明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6  前項に定めるもののほか、第一項各号に定める金額に係る同項に規定する控除可能期間が同一となる場合の法人税額超過額を構成することとなる当該各号に定める金額の判定その他同項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定設備等の特別償却)
第四十三条  法人で青色申告書を提出するもののうち次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この項において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその用に供した場合又は同表の第二号の上欄に掲げる法人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定設備等の取得価額(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者等以外の法人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人 資産 割合
一 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する法人 当該機械その他の減価償却資産(新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるもの並びに次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを除く。) 百分の八
二 政令で定める海上運送業を営む法人 当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶 百分の十六(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもの(以下この号において「外航船舶」という。)で当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの(船舶法第一条に規定する日本船舶に該当しないものを除く。)及び当該船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)については、百分の十八)


2  前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。

(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)
第四十三条の二  青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第五条第一項に規定する建設計画の同意の日から平成二十五年三月三十一日までの間に、同法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施設に含まれる研究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置(政令で定める規模のものに限る。以下この項において「研究施設」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は研究施設を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該研究施設の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該研究施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該研究施設の取得価額の百分の十二(建物及びその附属設備については、百分の六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2  前条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
第四十四条  青色申告書を提出する法人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第七条第一項に規定する同意基本計画(以下この項において「同意基本計画」という。)に定められた同法第四条第二項第二号に規定する集積区域(以下この項において「集積区域」という。)内において、同法の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に、同法第十四条第一項の承認(同法第十五条第一項の承認を含む。)を受けた同法第十四条第一項に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに政令で定める建物及びその附属設備(以下この項において「集積産業用資産」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該法人の営む指定集積事業(当該同意基本計画に定められた同法第十九条各号に掲げる業種に属する事業をいう。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。)において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、その用に供した日を含む事業年度の当該集積産業用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該集積産業用資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2  第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(事業革新設備等の特別償却)
第四十四条の二  青色申告書を提出する法人で、次の各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けた法人(当該法人に関連するものとして政令で定める法人を含む。)が、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下この項において「旧特別措置法」という。)第二条第九項に規定する事業革新設備(当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下この項において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該事業革新設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業革新設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業革新設備の取得価額の百分の二十(当該事業革新設備が、旧特別措置法第二条第十一項に規定する特定事業革新設備である場合又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一  旧特別措置法第五条第一項に規定する事業再構築計画(旧特別措置法第二条第四項第二号に規定する事業革新について記載があるものに限る。) 旧特別措置法第五条第一項に規定する認定(旧特別措置法第六条第一項の認定を含む。)
二  旧特別措置法第七条第一項に規定する経営資源再活用計画(同条第三項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第一項に規定する認定(旧特別措置法第八条第一項の認定を含む。)
三  旧特別措置法第九条第一項に規定する経営資源融合計画 同項に規定する認定(旧特別措置法第十条第一項の認定を含む。)
四  旧特別措置法第十四条第一項に規定する事業革新設備導入計画 同項に規定する認定(旧特別措置法第十五条第一項の認定を含む。)
2  青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げる法人が、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(次項において「新特別措置法施行日」という。)から平成二十四年三月三十一日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置その他の減価償却資産(以下この項及び次項において「資源需給構造変化対応設備等」という。)を取得し、又は資源需給構造変化対応設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。次項において同じ。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該資源需給構造変化対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該資源需給構造変化対応設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資源需給構造変化対応設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該資源需給構造変化対応設備等の取得価額の百分の三十(建物及びその附属設備については、百分の十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一  産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十一条第一項に規定する資源生産性革新計画(同条第四項の規定に基づき同法第二条第十項に規定する資源生産性革新設備等を導入する旨の記載があるものに限る。)について同法第十一条第一項に規定する認定(同法第十二条第一項の認定を含む。)を受けた法人(当該法人に関連するものとして政令で定める法人を含む。) 当該資源生産性革新設備等
二  産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十六条第一項に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画について同項に規定する認定(同法第十七条第一項の認定を含む。)を受けた法人 当該資源制約対応製品生産設備導入計画に記載された同法第二条第十一項に規定する資源制約対応製品生産設備
3  青色申告書を提出する法人が、新特別措置法施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に資源需給構造変化対応設備等を取得し、又は資源需給構造変化対応設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合における前項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該資源需給構造変化対応設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。
4  第四十三条第二項の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。

(共同利用施設の特別償却)
第四十四条の三  青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業組合(出資組合であるものに限る。)又は生活衛生同業小組合であるものが、平成三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項の認定を受けた同項に規定する振興計画に係る共同利用施設(以下この項において「共同利用施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は共同利用施設を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該共同利用施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該共同利用施設の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該共同利用施設の取得価額の百分の六に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2  第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第四十四条の四  未施行

(新用途米穀加工品等製造設備の特別償却)
第四十四条の五  青色申告書を提出する法人で米穀の新用途への利用の促進に関する法律第四条第一項に規定する生産製造連携事業計画(以下この項において「生産製造連携事業計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に、当該認定に係る生産製造連携事業計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に記載された機械及び装置(新用途米穀加工品(同法第二条第一項に規定する新用途米穀加工品をいう。以下この項において同じ。)又は新用途米穀加工品を原材料とする加工品の製造以外に使用することができないものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「新用途米穀加工品等製造設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は新用途米穀加工品等製造設備を製作して、これを当該法人の同法第二条第七項に規定する生産製造連携事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該新用途米穀加工品等製造設備をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該新用途米穀加工品等製造設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該新用途米穀加工品等製造設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該新用途米穀加工品等製造設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2  第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第四十五条  青色申告書を提出する法人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該法人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日を含む事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が十億円を超える場合には、十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
地区又は地域 事業 資産 割合
一 次に掲げる地区
 イ 半島振興法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区
 ロ 過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区
 ハ 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区及びこれに類する地区として政令で定める地区
 ニ 山村振興法第七条第一項の規定により振興山村として指定された地区 製造の事業その他の政令で定める事業 機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの 百分の十(建物及びその附属設備については、百分の六)
二 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項の規定により産業高度化地域として指定された地区 製造の事業その他政令で定める事業 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)
三 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地区及び同法第四十二条第一項の規定により特別自由貿易地域として指定された地区 製造の事業その他政令で定める事業 機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
四 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域 旅館業のうち政令で定める事業 政令で定める建物及びその附属設備 百分の八


2  第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(医療用機器等の特別償却)
第四十五条の二  青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産(以下この項において「医療用機器等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該医療用機器等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該医療用機器等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器等の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
一  医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの又は先進的なものとして政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。) 百分の十二
二  医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の十六
2  第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)
第四十六条  青色申告書を提出する法人が、適用事業年度終了の日において平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する指定中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号に掲げる者を除く。)に該当し、かつ、当該適用事業年度において沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する指定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合に該当する場合には、当該適用事業年度終了の日において当該法人の有する機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)に係る当該適用事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十七に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2  前項に規定する適用事業年度とは、同項に規定する承認のあつた日から当該承認のあつた日を含む事業年度開始の日(当該承認のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)をいう。
3  第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4  前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)
第四十六条の二  青色申告書を提出する法人が、昭和四十八年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度において障害者を雇用しており、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該事業年度終了の日において当該法人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうち当該事業年度又は当該事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十四(工場用の建物及びその附属設備については、百分の三十二)に相当する金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
一  障害者雇用割合が百分の五十以上であること。
二  雇用障害者数が二十人以上であつて、障害者雇用割合が百分の二十五以上であること。
三  次に掲げる要件の全てを満たしていること。
イ 基準雇用障害者数が二十人以上であつて、重度障害者割合が百分の五十以上であること。
ロ 当該事業年度終了の日における雇用障害者数が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数以上であること。
2  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
二  障害者雇用割合 当該事業年度終了の日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
三  雇用障害者数 当該事業年度終了の日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者(第五号において「重度身体障害者」という。)、同条第五号に規定する重度知的障害者(第五号において「重度知的障害者」という。)、同法第四十三条第三項に規定する身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(次号において「身体障害者又は知的障害者である短時間労働者」という。)、同条第五項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第七十一条第一項に規定する精神障害者である短時間労働者(次号において「精神障害者である短時間労働者」という。)の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
四  基準雇用障害者数 当該事業年度終了の日において常時雇用する障害者、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者及び精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
五  重度障害者割合 当該事業年度終了の日における基準雇用障害者数に対する重度身体障害者、重度知的障害者及び障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第六号に規定する精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の数を合計した数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
3  第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4  第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
5  前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却)
第四十六条の三  青色申告書を提出する法人が、平成二十年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において、障害者就労支援事業所(障害者自立支援法第五条第十四項に規定する就労移行支援を行う事業所、同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業所その他の政令で定める事業所又は施設をいう。)に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払つた金額(以下この項において「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、当該事業年度における支援事業所取引金額の合計額が前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人のその前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、当該事業年度終了の日において当該法人の有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうち当該事業年度又は当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「三年以内取得資産」という。)に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該三年以内取得資産の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。この場合において、当該事業年度終了の日において当該法人の有する当該三年以内取得資産に係る当該特別償却限度額の合計額が、当該事業年度の支援事業所取引増加額(当該事業年度における支援事業所取引金額の合計額から前事業年度等における支援事業所取引金額の合計額を控除した金額をいう。)を超えるときは、当該特別償却限度額の合計額は、当該支援事業所取引増加額を限度とする。
2  第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3  前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却)
第四十六条の四  青色申告書を提出する法人が、平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内に開始する各事業年度において、次世代育成支援対策推進法第二条に規定する次世代育成支援対策に係る同法第十三条に規定する基準に適合するものである旨の認定(当該法人が指定期間内において最初に受けるものに限る。以下この項において「基準適合認定」という。)を受けた場合には、当該基準適合認定を受けた日を含む事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)終了の日において当該法人の有する建物及びその附属設備で事業の用に供されているもの(当該法人の当該基準適合認定に係る同法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の同条第二項第一号に規定する計画期間開始の日から当該適用事業年度終了の日までの期間内において取得をしたものでその建設の後事業の用に供されたことのないもの又は当該期間内に新築をし、若しくは増築若しくは改築(以下この項において「増改築」という。)をしたもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除き、増改築をしたものにあつては当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)に限る。以下この項において「特定建物等」という。)に係る当該適用事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十二に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2  第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3  前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却)
第四十七条  法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に、新築された同法第三十七条の高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該高齢者向け優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第三十六条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間(次項において「目的外使用期間」という。)を除く。)に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額に、次の各号に掲げる高齢者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
一  高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十条第三項各号に掲げる事項が記載された同法第三十四条に規定する認定計画(同条に規定する認定支援施設のうち財務省令で定めるものの記載があるものに限る。)に基づき整備が行われた高齢者向け優良賃貸住宅 百分の四十(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における法人税法の規定により定められている耐用年数(次号において「耐用年数」という。)が三十五年以上であるものについては、百分の五十五)
二  高齢者向け優良賃貸住宅で前号に掲げるもの以外のもの 百分の二十(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の二十八)
2  法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十四第一項の規定)の適用を受けている高齢者向け優良賃貸住宅(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該高齢者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間(目的外使用期間を除く。)とする。 
3  第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
4  前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定再開発建築物等の割増償却)
第四十七条の二  青色申告書を提出する法人が、昭和六十年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、特定再開発建築物等で新築されたものを取得し、又は特定再開発建築物等を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該特定再開発建築物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定再開発建築物等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十(当該特定再開発建築物等が第三項第二号に掲げる建築物である場合には、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2  青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十五第一項の規定)の適用を受けている特定再開発建築物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する特定再開発建築物等)の移転を受け、これを当該法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該特定再開発建築物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該特定再開発建築物等を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
3  前二項に規定する特定再開発建築物等とは、第一号から第三号までに掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)をいう。
一  都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物のうち市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に著しく資する建築物として政令で定めるもの
二  都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に基づいて行われる同法第二十条第一項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
三  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十七条第三項の認定を受けた計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に係る同法第二条第十七号に規定する特別特定建築物のうち政令で定める要件を満たすもの(当該計画が政令で定める計画である場合には、政令で定めるものに限る。)
四  首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域及び同条第四項に規定する近郊整備区域、中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域その他これらに類する区域として政令で定める区域内に建築し、又は設置される雨水の有効利用又は地下への浸透を図るための雨水を貯留し、又は浸透する構築物で政令で定めるもの
4  第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
5  前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(倉庫用建物等の割増償却)
第四十八条  青色申告書を提出する法人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認を受けたものが、昭和四十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の建物及びその附属設備若しくは構築物のうち政令で定めるもの(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該倉庫用建物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該倉庫用建物等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2  青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十六第一項の規定)の適用を受けている倉庫用建物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する倉庫用建物等)の移転を受け、これを当該法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該倉庫用建物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該倉庫用建物等を取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
3  第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4  前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十九条  削除

第五十条  削除

第五十一条  削除

第五十二条  削除

(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
第五十二条の二  法人の有する減価償却資産で第四十二条の五第一項、第四十二条の五の二第一項、第四十二条の六第一項、第四十二条の七第一項、第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項若しくは第四十三条から第四十八条までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(次項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けたもの(次項に規定する一年以内連結事業年度において第六十八条の四十第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものを含む。)につき当該事業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。
2  前項に規定する特別償却不足額とは、当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定(第六十八条の四十第一項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する減価償却資産(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該法人の当該各事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第四十六条その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該事業年度前の当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該一年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)以外の金額をいう。
3  第一項の規定は、特別償却対象資産の特別償却限度額に係る不足額が生じた事業年度から当該事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(前項に規定する一年以内連結事業年度にあつては、同項に規定する連結確定申告書)及び第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
4  法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(次項において「適格合併等」という。)により特別償却対象資産の移転を受けた場合において、当該特別償却対象資産につき当該移転を受けた日を含む事業年度において合併等特別償却不足額があるときは、当該特別償却対象資産に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特別償却対象資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該特別償却対象資産に係る合併等特別償却不足額を加算した金額とする。
5  前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。以下この項において「適格合併等の日」という。)を含む事業年度(青色申告書を提出している事業年度に限るものとし、当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「最後連結事業年度等」という。)とする。)における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により移転を受けたものである場合には、法人税法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額(当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の最後連結事業年度等にあつては、同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)とする。)が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特別償却に関する規定(最後連結事業年度等にあつては、第六十八条の四十第一項に規定する特別償却に関する規定。以下この項において同じ。)により計算される償却限度額(第四十六条その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。
6  第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項に規定する特別償却対象資産の償却限度額及び同項に規定する合併等特別償却不足額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
7  第三項及び前項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(準備金方式による特別償却)
第五十二条の三  法人で前条第一項に規定する特別償却に関する規定(以下この項及び第十一項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償却対象資産別に各特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下第八節までにおいて同じ。)の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合(第六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合を含む。)において、法人が、前項の規定の適用を受けた事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた連結事業年度)終了の日の翌日以後一年以内に終了する各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までに開始した連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。)において、各特別償却対象資産別にその満たない金額(第六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、その満たない金額のうちこの項の規定により既に損金の額に算入された金額(同条第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。以下この項において「算入済金額」という。)があるときは当該算入済金額を控除した金額とする。)以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3  法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第六項において「適格合併等」という。)により移転を受けた特別償却対象資産について、当該移転を受けた日を含む事業年度において合併等特別償却準備金積立不足額(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。以下この項において同じ。)を含む事業年度(青色申告書を提出している事業年度に限るものとし、当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該被合併法人等の適格合併等の日を含む連結事業年度とする。)において第一項又は第十一項の規定(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の四十一第一項又は第十一項の規定)により損金の額に算入された金額がこれらの規定の特別償却限度額に満たない場合のその満たない金額をいう。)がある場合において、各特別償却対象資産別に当該合併等特別償却準備金積立不足額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4  法人が第一項及び第二項又は第一項及び前項の規定の適用を受ける事業年度において、これらの規定に規定する方法により特別償却準備金として積み立てた金額が第四十六条その他の政令で定める割増償却に関する規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうち当該割増償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第一項の規定による積立てがあつたものとみなす。
5  第一項から第三項までの規定の適用を受けた法人(第六十八条の四十一第一項から第三項までの規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人のその前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された特別償却準備金の金額(当該事業年度終了の日において同条第一項から第三項までの特別償却準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越されたこれらの規定の特別償却準備金の金額(以下この項において「連結特別償却準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特別償却準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第六項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積み立てられた事業年度(連結特別償却準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)別及び当該特別償却対象資産別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額(当該特別償却準備金の金額が連結特別償却準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の連結所得の金額の計算上第六十八条の四十一第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを八十四(特別償却対象資産の法人税法の規定により定められている耐用年数が十年未満である場合には、六十と当該耐用年数に十二を乗じて得た数とのいずれか少ない数)で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6  第一項から第三項までの規定の適用を受けた法人(第六十八条の四十一第一項から第三項までの規定の適用を受けたものを含む。)が次の各号に掲げる場合(適格合併等により特別償却対象資産を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日又は法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配(残余財産の全部の分配に限る。第二号において「現物分配」という。)に係る当該残余財産の確定の日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第三号に掲げる場合にあつては、同号に規定する特別償却準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一  当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) その有しなくなつた日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額
二  合併又は現物分配により合併法人又は被現物分配法人に特別償却対象資産を移転した場合 その合併の直前又は当該現物分配に係る残余財産の確定の時における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額
三  前項及び前二号の場合以外の場合において特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
7  第五項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9  第二項の規定は、第一項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(第二項に規定する各事業年度までに開始した連結事業年度にあつては、同項に規定する連結確定申告書)に第二項に規定する満たない金額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10  第三項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書及び同項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
11  法人で特別償却に関する規定の適用を受けることができるものが、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に特別償却対象資産を移転する場合において、当該特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、当該適格分割等の直前の時を当該事業年度終了の時として各特別償却対象資産別に当該特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
12  第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合(第六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合を含む。)で、かつ、法人が、第一項の規定の適用を受けた事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた連結事業年度)終了の日の翌日以後一年以内に終了する各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までに開始した連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。)において、適格分割等により分割承継法人等に特別償却対象資産を移転する場合には、当該適格分割等の直前の時を当該事業年度終了の時として各特別償却対象資産別にその満たない金額(第六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、その満たない金額のうち第二項の規定により既に損金の額に算入された金額(同条第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。以下この項において「算入済金額」という。)があるときは当該算入済金額を控除した金額とする。)以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
13  法人が前二項の規定の適用を受ける事業年度において、特別償却準備金として積み立てた金額が第四十六条その他の政令で定める割増償却に関する規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうち当該割増償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第十一項の規定による積立てがあつたものとみなす。
14  第十一項及び第十二項の規定は、これらの規定に規定する法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定の特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
15  第一項から第三項までの特別償却準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特別償却対象資産を移転した場合(同条第十五項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における特別償却準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の特別償却準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)とみなす。
16  前項又は第六十八条の四十一第十五項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、前項又は同条第十五項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
17  第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合(同条第十七項前段に規定する場合を除く。)には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特別償却準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)とみなす。
18  前項の場合において、第一項から第三項までの特別償却準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
19  第十七項又は第六十八条の四十一第十七項に規定する分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割の日を含む事業年度に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、第十七項又は同条第十七項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
20  第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合(同条第二十項前段に規定する場合を除く。)には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特別償却準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)とみなす。
21  前項の場合において、第一項から第三項までの特別償却準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
22  第二十項又は第六十八条の四十一第二十項に規定する被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格現物出資の日を含む事業年度に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、第二十項又は同条第二十項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
23  第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物分配により被現物分配法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合(同条第二十三項前段に規定する場合を除く。)には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該被現物分配法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物分配法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物分配法人がその適格現物分配の日において有する第一項の特別償却準備金の金額(当該被現物分配法人の当該適格現物分配の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)とみなす。
24  前項の場合において、第一項から第三項までの特別償却準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格現物分配の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物分配の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物分配の日の前日までの期間の月数」とする。
25  第二十三項又は第六十八条の四十一第二十三項に規定する被現物分配法人(その適格現物分配後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格現物分配の日を含む事業年度に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、第二十三項又は同条第二十三項の規定により当該被現物分配法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物分配法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
26  第八項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第七項まで及び第十一項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第五十三条  法人の有する減価償却資産が当該事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
一  第四十二条の九の規定
二  第四十二条の五から第四十二条の七まで、第四十二条の十、第四十二条の十一又は第四十三条から第四十八条までの規定
三  前号に掲げる規定に係る前条の規定
四  前三号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
2  前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十四条  削除
    第二節 準備金等


(海外投資等損失準備金)
第五十五条  青色申告書を提出する内国法人(特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。)が、昭和四十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下この項及び第九項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、次の表の各号の上欄に掲げる法人(以下この条において「特定法人」という。)の当該各号の中欄に掲げる株式等(以下この条において「特定株式等」という。)の取得をし、かつ、これを当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該特定株式等(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額(当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により各特定法人別及び当該特定株式等の種類別に海外投資等損失準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外投資等損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人 株式等 割合
一 資源開発事業法人(第三号に掲げる法人に該当するものを除く。) 新増資資源株式等又は購入資源株式等 百分の三十
二 資源開発投資法人(第四号に掲げる法人に該当するものを除く。) 新増資資源株式等 百分の三十
三 資源探鉱事業法人 新増資資源株式等又は購入資源株式等 百分の九十
四 資源探鉱投資法人 新増資資源株式等 百分の九十


2  前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源(石油(可燃性天然ガスを含む。)及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。)の探鉱、開発又は採取(採取した産物について行われる加工で政令で定めるものを含む。)の事業及びこれらの事業に付随して行われる事業並びに国内におけるこれらの事業で当該石油に係るもの(以下次号までにおいて「資源開発事業等」と総称する。)に限られているもの(国営の法人を除く。)並びに資源開発事業等を行つている外国政府及び国営の法人をいう。
二  資源開発投資法人 現に行つている事業が前号の資源開発事業法人(この号に該当する他の法人を含む。)に係る投融資等(法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業(これらに関連して行われる当該法人の採取した産物の引取りその他当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。)をいう。以下この項において同じ。)、当該投融資等及び付随事業法人に対する出資等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業をいう。以下この号において同じ。)又は当該投融資等(付随事業法人に対する出資等を含む。)及び資源開発事業等に限られている法人として政令で定めるものをいう。
三  資源探鉱事業法人 第一号の資源開発事業法人のうち、現に行つている事業が資源の探鉱等(資源の探鉱その他の政令で定める行為をいう。次号において同じ。)の事業に限られているもの(国営の法人を除く。)並びに当該事業を行つている外国政府及び国営の法人をいう。
四  資源探鉱投資法人 第二号の資源開発投資法人のうち、現に行つている事業が主として前号の資源探鉱事業法人(この号に該当する他の法人を含む。)に係る投融資等又は当該投融資等及び資源の探鉱等の事業であるものとして政令で定めるものをいう。
五  特殊投資法人 第二号の資源開発投資法人のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて第一号の資源開発事業法人(第二号に規定する他の法人を含む。)に係る投融資等を行つているもので、政令で定めるものをいう。
六  新増資資源株式等 次に掲げる株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)又は債権のうちその払込み又は取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。
イ 当該事業年度内において設立(合併及び分割型分割による設立を除く。以下この号において同じ。)をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第七号の資源開発事業法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は分社型分割に伴う取得に係るもの
ロ 当該事業年度内において設立をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第八号の資源開発投資法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は分社型分割に伴う取得に係るもの
ハ 資源開発法人(第一号の資源開発事業法人及び第二号の資源開発投資法人をいう。以下この号において同じ。)に対する貸付金又は社債で政令で定めるものに係る債権で前項に規定する内国法人の取得に係るもの(資源開発法人の株式等を取得することが困難である場合として政令で定める事情がある場合に取得されるものに限る。第四項において「資源特定債権」という。)
七  購入資源株式等 第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人が前項に規定する内国法人により取得をされる日まで有していた第一号の資源開発事業法人の株式等で、その取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。
3  第一項に規定する内国法人(第六十八条の四十三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該内国法人の当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている当該内国法人の前事業年度等から繰り越された当該特定法人に係る同項の海外投資等損失準備金の金額(以下この項において「連結海外投資等損失準備金の金額」という。)がある場合には当該連結海外投資等損失準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結海外投資等損失準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、その積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第一項の規定により損金の額に算入された当該海外投資等損失準備金として積み立てた金額(当該据置期間経過準備金額が連結海外投資等損失準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の連結所得の金額の計算上第六十八条の四十三第一項の規定により損金の額に算入された同項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4  第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている内国法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、第三号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等又は資源特定債権(同条第二項第六号ハに規定する資源特定債権を含む。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第一号から第三号まで、第五号又は第七号の場合にあつては、これらの号に規定する海外投資等損失準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一  当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号から第四号までに該当する場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
二  合併により合併法人に前号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権を移転した場合 その合併の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
三  適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(第二項第二号に掲げる資源開発投資法人に該当するものを除く。)に第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
四  第一号に規定する特定法人が、解散(適格合併による解散を除く。)をした場合又は特定法人でないこととなつた場合 その該当することとなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
五  第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権についてその帳簿価額を減額した場合(当該特定法人の株式等について当該特定法人の適格分割型分割に伴いその帳簿価額を減額した場合で、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定法人に該当する場合を除く。) その減額をした日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額
六  当該内国法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における海外投資等損失準備金の金額
七  前項、前各号、次項及び第六項の場合以外の場合において特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5  第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における海外投資等損失準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該海外投資等損失準備金の金額については、前二項、第十一項、第十四項、第十八項及び第二十二項の規定は、適用しない。
6  第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第十一項、第十四項、第十八項及び第二十二項の規定は、適用しない。
7  第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に海外投資等損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
9  第一項に規定する内国法人が、指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内に、特定法人の特定株式等の取得をし、かつ、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人(第四項第三号に規定する被現物出資法人を除く。)又は被現物分配法人に当該特定株式等を移転する場合において、当該特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該適格分割等の直前の時を当該事業年度終了の時として当該特定株式等の取得価額の百分の三十(当該特定株式等に係る特定法人が第二項第三号の資源探鉱事業法人又は同項第四号の資源探鉱投資法人である場合には、百分の九十)に相当する金額(当該事業年度開始の時から当該直前の時までの間において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を各特定法人別及び当該特定株式等の種類別に海外投資等損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10  前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11  第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定法人の株式等又は資源特定債権を移転した場合(同条第十項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
12  前項又は第六十八条の四十三第十項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13  第十一項又は第六十八条の四十三第十項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十一項又は同条第十項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
14  第一項又は第九項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合(同条第十二項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
15  前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
16  第十四項又は第六十八条の四十三第十二項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
17  第十四項又は第六十八条の四十三第十二項に規定する分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十四項又は同条第十二項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
18  第一項又は第九項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人(外国法人である被現物出資法人を除く。)に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合(同条第十五項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
19  前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
20  第十八項又は第六十八条の四十三第十五項の場合において、これらの規定の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
21  第十八項又は第六十八条の四十三第十五項に規定する被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格現物出資の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十八項又は同条第十五項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
22  第一項又は第九項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物分配により被現物分配法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合(同条第十八項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物分配直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物分配により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物分配直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物分配法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物分配法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物分配法人がその適格現物分配の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該被現物分配法人の当該適格現物分配の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
23  前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格現物分配の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物分配の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物分配の日の前日までの期間の月数」とする。
24  第二十二項又は第六十八条の四十三第十八項の場合において、これらの規定の被現物分配法人(その適格現物分配後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物分配の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
25  第二十二項又は第六十八条の四十三第十八項に規定する被現物分配法人(その適格現物分配後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格現物分配の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第二十二項又は同条第十八項の規定により当該被現物分配法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物分配法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
26  第一項又は第九項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている内国法人の当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の資源特定債権については、法人税法第五十二条第一項、第二項、第五項又は第六項の規定は、適用しない。
27  前項に定めるもののほか、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)に係る特定法人の合併又は分割により合併法人又は分割承継法人の株式等の交付を受けた場合における当該海外投資等損失準備金の金額の処理、第一項に規定する内国法人が同項に規定する特殊投資法人である場合における特定株式等の取得価額の計算その他同項から第二十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十五条の二  削除

第五十五条の三  削除

第五十五条の四  削除

(金属鉱業等鉱害防止準備金)
第五十五条の五  青色申告書を提出する法人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第二項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、昭和四十九年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間(第七項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、同法第七条第一項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転する特定施設を除く。)につき当該事業年度において同法第七条第一項及び第二項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額(同法第十条の規定により積み立てたものとみなされた金額(適格合併、適格分割又は適格現物出資により移転を受けた金額を除く。)を含む。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第四項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第九条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日において当該特定施設に係る第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(以下この項において「連結金属鉱業等鉱害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該連結金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3  第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該特定施設に係る鉱害防止積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第九条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額
二  金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合併により合併法人に金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転したことにより当該特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合 その合併の直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
三  解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
四  前項、前三号、次項及び第五項の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4  第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額については、前二項、第九項、第十項及び第十二項の規定は、適用しない。
5  第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第九項、第十項及び第十二項の規定は、適用しない。
6  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7  青色申告書を提出する法人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第二項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)に、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定施設を移転する場合において、当該特定施設の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につき当該事業年度開始の時から当該適格分割又は適格現物出資の直前の時までの間に同法第七条第一項及び第二項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を当該直前の時に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8  前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9  第五十五条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(第六十八条の四十四第八項に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは、「第六十八条の四十四第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」とする。
10  第一項又は第七項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第九項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。
11  第五十五条第十六項の規定は、前項又は第六十八条の四十四第九項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
12  第一項又は第七項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第十項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。
13  第五十五条第二十項の規定は、前項又は第六十八条の四十四第十項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
14  第六項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定災害防止準備金)
第五十五条の六  青色申告書を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号の中欄に掲げる施設(以下この条において「特定施設」という。)に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転する特定施設を除く。)につき積立限度額以下の金額を損金経理の方法により特定災害防止準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人 施設 費用
一 採石法第三十二条の三第一項に規定する採石業者登録簿に登録されている法人 同法第三十三条に規定する岩石採取場(以下この条において「岩石採取場」という。) 当該岩石採取場の岩石(同法第二条に規定する岩石をいう。次項及び第五項において同じ。)の採取の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第四項において「採石災害防止費用」という。)
二 鉱業法第二十一条に規定する許可又は同法第七十七条に規定する認可を受けた法人で露天掘による石炭の採掘の事業を営むもの 露天掘による石炭の採掘を行う場所で政令で定めるもの(以下この条において「露天石炭採掘場」という。) 当該露天石炭採掘場の石炭の採掘の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第四項において「露天石炭採掘災害防止費用」という。)


2  前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
一  特定災害防止準備金が採石災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
イ 当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「採石災害防止費用の見積額」という。)のうち当該岩石採取場における岩石の採取の期間又は当該岩石採取場に係る採取予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
ロ 当該事業年度終了の時において、当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の支出に備えるため当該法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)終了の時における当該岩石採取場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ハ 当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の見積額から、当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越されたその特定施設に係る同項の特定災害防止準備金の金額(以下この号において「連結特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
二  特定災害防止準備金が露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
イ 当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この号及び次項において「露天石炭採掘災害防止費用の見積額」という。)のうち当該露天石炭採掘場における石炭の採掘の期間又は当該露天石炭採掘場に係る採掘予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
ロ 当該事業年度終了の時において、当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため当該法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、前事業年度等の終了の時における当該露天石炭採掘場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ハ 当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の見積額から、当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額
3  第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額が当該岩石採取場の採石災害防止費用の見積額と当該岩石採取場に係る前項第一号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき、又は当該法人の当該事業年度終了の日における当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額が当該露天石炭採掘場の露天石炭採掘災害防止費用の見積額と当該露天石炭採掘場に係る同項第二号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4  第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該特定災害防止準備金に係る岩石採取場又は露天石炭採掘場につき採石災害防止費用又は露天石炭採掘災害防止費用の額を支出した場合には、当該支出をした日における当該岩石採取場又は当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額のうち当該支出した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5  第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該岩石採取場又は当該露天石炭採掘場を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  当該岩石採取場における岩石の採取又は当該露天石炭採掘場における石炭の採掘を廃止した場合(次号に該当する場合を除く。) その廃止した日における当該岩石採取場又は当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額
二  合併により合併法人に当該岩石採取場又は当該露天石炭採掘場を移転した場合 その合併の直前における当該岩石採取場又は当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額
三  採石法第三十二条の十の規定により同法第三十二条の三第一項の規定による登録が取り消された場合又は鉱業法第五十五条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第八十三条第一項の規定により租鉱権が取り消された場合 当該登録が取り消された日又は当該鉱業権若しくは租鉱権が取り消された日における特定災害防止準備金の金額
四  解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における特定災害防止準備金の金額
五  前二項、前各号、次項及び第七項の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6  第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特定災害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該特定災害防止準備金の金額については、前三項、第十一項、第十二項及び第十四項の規定は、適用しない。
7  第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特定災害防止準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第三項から前項まで、第十一項、第十二項及び第十四項の規定は、適用しない。
8  前条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
9  青色申告書を提出する法人で第一項の表の各号の上欄に掲げるものが、平成三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人にその特定施設を移転する場合において、当該特定施設に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、適格分割又は適格現物出資の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第二項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10  前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11  第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定施設を移転した場合(第六十八条の四十五第十項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
12  第一項又は第九項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第十一項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
13  第五十五条第十五項前段、第十六項及び第十七項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十五項前段中「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項及び第三項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の四十五第十一項」と、同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の四十五第十一項」と、「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の四十五第十一項」と読み替えるものとする。
14  第一項又は第九項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第十三項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
15  第五十五条第十九項前段、第二十項及び第二十一項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十九項前段中「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項及び第三項」と、同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の四十五第十三項」と、同条第二十一項前段中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の四十五第十三項」と、「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項」と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の四十五第十三項」と読み替えるものとする。
16  第八項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び第九項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十五条の七  青色申告書を提出する法人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は同法第十五条第一項の許可を受けたものが、平成十年六月十七日から平成二十四年三月三十一日までの期間(第七項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、同法第八条の五第一項に規定する特定一般廃棄物最終処分場又は同法第十五条の二の四において準用する同項に規定する特定産業廃棄物最終処分場(以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転する特定廃棄物最終処分場を除く。)につき当該事業年度において同法第八条の五第一項及び第二項(これらの規定を同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額(当該事業年度において同法第九条の五第三項又は第九条の六第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継があつたときは、当該地位の承継(適格合併、適格分割又は適格現物出資によるものを除く。)につき同法第八条の五第七項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。次項及び第三項において「維持管理積立金」という。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定災害防止準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する維持管理を行う場合において、同法第八条の五第六項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において当該特定廃棄物最終処分場に係る第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金の金額(以下この項において「連結特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3  第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  前項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額
二  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第七項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合併により合併法人に特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転したことにより当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合 その合併の直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
三  解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
四  前項、前三号、次項及び第五項の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4  第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特定災害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該特定災害防止準備金の金額については、前二項、第九項、第十項及び第十二項の規定は、適用しない。
5  第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特定災害防止準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第九項、第十項及び第十二項の規定は、適用しない。
6  第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7  青色申告書を提出する法人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は同法第十五条第一項の許可を受けたものが、指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分割又は適格現物出資により独立行政法人環境再生保全機構に積み立てた維持管理積立金に係る特定廃棄物最終処分場を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合において、当該特定廃棄物最終処分場の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、特定廃棄物最終処分場につき当該事業年度開始の時から当該適格分割又は適格現物出資の直前の時までの間に同法第八条の五第一項及び第二項(これらの規定を同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を当該直前の時に特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8  前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9  第五十五条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定廃棄物最終処分場を移転した場合(第六十八条の四十六第八項に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは、「第六十八条の四十六第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」とする。
10  第一項又は第七項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合(同条第九項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
11  第五十五条第十六項の規定は、前項又は第六十八条の四十六第九項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
12  第一項又は第七項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合(同条第十項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
13  第五十五条第二十項の規定は、前項又は第六十八条の四十六第十項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
14  第六項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(新幹線鉄道大規模改修準備金)
第五十六条  青色申告書を提出する法人で全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第十六条第一項に規定する指定所有営業主体(以下この条において「指定所有営業主体」という。)であるものが、適用事業年度において、同項の規定による承認を受けた同項に規定する引当金積立計画(同項の規定による変更の承認を受けたときは、その変更後のもの。以下この条において「承認積立計画」という。)に係る同法第十五条第二項に規定する新幹線鉄道に係る鉄道施設(第十項において「新幹線鉄道に係る鉄道施設」という。)の大規模改修(同条第二項に規定する大規模改修をいう。以下この条において同じ。)の実施に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法により新幹線鉄道大規模改修準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  当該承認積立計画に従つて全国新幹線鉄道整備法第十七条第一項の規定により積み立てるべき金額の総額として政令で定める金額(次号及び第三項において「累積限度額」という。)に当該承認積立計画に記載された同法第十六条第一項第二号の積立期間(以下この条において「積立期間」という。)に含まれる当該事業年度の月数を乗じてこれを当該積立期間の月数で除して計算した金額
二  当該事業年度終了の日における当該承認積立計画に係る累積限度額から前事業年度(当該指定所有営業主体の当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この号及び第四項において「前事業年度等」という。)から繰り越された当該承認積立計画に係る新幹線鉄道大規模改修準備金の金額(当該事業年度終了の日において第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている当該指定所有営業主体の前事業年度等から繰り越された当該承認積立計画に係る同項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額(以下この号において「連結新幹線鉄道大規模改修準備金の金額」という。)がある場合には当該連結新幹線鉄道大規模改修準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに第三項若しくは第四項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項又は第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
2  前項に規定する適用事業年度とは、承認積立計画に記載された積立期間内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに合併(適格合併を除く。)により全国新幹線鉄道整備法第十五条第一項の指定に係る同法第二条に規定する新幹線鉄道に係る鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業(以下この条において「新幹線鉄道に係る鉄道事業」という。)の全部を移転する場合の当該合併の日の前日を含む事業年度を除く。)をいう。
3  第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における当該承認積立計画に係る新幹線鉄道大規模改修準備金の金額が当該承認積立計画に係る累積限度額を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4  第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている法人の当該承認積立計画に記載された積立期間の末日を含む事業年度後の各事業年度終了の日(当該積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該積立期間の末日後連結事業年度に該当しないこととなつた事業年度以後の各事業年度終了の日)において、前事業年度等から繰り越された新幹線鉄道大規模改修準備金の金額がある場合には、当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額については、当該積立期間の末日を含む事業年度の翌事業年度開始の日(当該積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該積立期間の末日を含む連結事業年度の翌連結事業年度(当該積立期間の末日を含む連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該翌日を含む事業年度)開始の日)における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十(当該承認積立計画に係る工事予定期間(全国新幹線鉄道整備法第十六条第一項の規定により大規模改修に係る期間として当該承認積立計画に記載された期間をいう。次項第五号において同じ。)の月数が百二十に満たない場合には、当該工事予定期間の月数)で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された新幹線鉄道大規模改修準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5  第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第三号イに掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  新幹線鉄道に係る鉄道事業を廃止した場合 その廃止の日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
二  当該承認積立計画に係る大規模改修を完了した場合 その完了した日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
三  全国新幹線鉄道整備法第二十三条の譲渡、合併又は分割により新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合併により合併法人に新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合 その合併の直前における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
四  全国新幹線鉄道整備法第二十二条の規定により同条に規定する大規模改修実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
五  工事予定期間の初日から一年を経過する日までに当該承認積立計画に係る大規模改修に着手しない場合 同日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
六  解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
七  前二項、前各号、次項及び第七項の場合以外の場合において新幹線鉄道大規模改修準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6  第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額については、前三項、第十二項、第十三項及び第十五項の規定は、適用しない。
7  第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第三項から前項まで、第十二項、第十三項及び第十五項の規定は、適用しない。
8  第一項及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
9  第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
10  青色申告書を提出する法人で指定所有営業主体であるものが、承認積立計画に記載された積立期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人にその新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転する場合において、当該承認積立計画に係る新幹線鉄道に係る鉄道施設の大規模改修の実施に要する費用の支出に備えるため、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第一項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額以下の金額を新幹線鉄道大規模改修準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
11  前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12  第五十五条第十一項から第十三項までの規定は、第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合(第六十八条の四十八第十一項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十八第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十八第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項の」とあるのは「第五十六条第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十八第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項中」とあるのは「第五十六条第四項中」と読み替えるものとする。
13  第一項又は第十項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合(同条第十二項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額)とみなす。
14  第五十五条第十五項から第十七項までの規定は、前項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十五項中「第三項」とあるのは「第五十六条第一項、第三項及び第四項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の四十八第十二項」と、同条第十七項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の四十八第十二項」と、「第三項の」とあるのは「第五十六条第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の四十八第十二項」と、「第三項中」とあるのは「第五十六条第四項中」と読み替えるものとする。
15  第一項又は第十項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合(同条第十四項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額)とみなす。
16  第五十五条第十九項から第二十一項までの規定は、前項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十九項中「第三項」とあるのは「第五十六条第一項、第三項及び第四項」と、同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の四十八第十四項」と、同条第二十一項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の四十八第十四項」と、「第三項の」とあるのは「第五十六条第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の四十八第十四項」と、「第三項中」とあるのは「第五十六条第四項中」と読み替えるものとする。
17  全国新幹線鉄道整備法第二十三条の規定により指定所有営業主体とみなされた法人の新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部の移転を受けた日を含む事業年度における第一項第一号に掲げる金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十七条  削除

第五十七条の二  削除

(使用済燃料再処理準備金)
第五十七条の三  青色申告書を提出する法人で原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第七条第一項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、同法第二条第一項に規定する使用済燃料(以下この条において「使用済燃料」という。)の同法第二条第四項に規定する再処理等(次項において「再処理等」という。)に要する費用の支出に充てるため、当該事業年度において同法第三条第一項、第二項及び第七項の規定により同条第二項に規定する資金管理法人に使用済燃料再処理等積立金として積み立てた金額(同法第八条の規定により積み立てたものとみなされた金額(適格合併により移転を受けた金額を除く。)を含む。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度に使用済燃料について生じた再処理等に要する費用の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第七条第一項の規定により同条第二項に規定する承認を受けた同項の取戻しに関する計画に従つて使用済燃料再処理等積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における使用済燃料再処理準備金の金額(その日において第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金の金額(以下この項において「連結使用済燃料再処理準備金の金額」という。)がある場合には当該連結使用済燃料再処理準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3  第一項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  前項の取戻しをした場合以外の場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第七条第一項の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額
二  原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第八条の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部を有しないこととなつた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合併により合併法人に使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転したことにより当該使用済燃料再処理等積立金を有しないこととなつた場合 その合併の直前における使用済燃料再処理準備金の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその有しないこととなつた使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額
三  解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における使用済燃料再処理準備金の金額
四  前項、前三号、次項及び第五項の場合以外の場合において使用済燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4  第一項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における使用済燃料再処理準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該使用済燃料再処理準備金の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。
5  第一項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における使用済燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項及び第七項の規定は、適用しない。
6  第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7  第五十五条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に使用済燃料を移転した場合(第六十八条の五十三第六項に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは、「第六十八条の五十三第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
8  第六項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(原子力発電施設解体準備金)
第五十七条の四  青色申告書を提出する法人で電気事業法第二条第一項第一号に規定する一般電気事業又は同項第三号に規定する卸電気事業を営むものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、当該事業年度終了の日において有する特定原子力発電施設(原子力発電施設のうち、原子炉、タービンその他の設備並びに建物及びその附属設備で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る解体費用の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額以下の金額を損金経理の方法により原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  当該特定原子力発電施設に係る当該事業年度終了の日における解体費用の額の見積額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額に当該特定原子力発電施設に係る同日における累積発電量割合を乗じて計算した金額
二  当該特定原子力発電施設に係る前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この条において「前事業年度等」という。)終了の日における解体費用の額の見積額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額に当該特定原子力発電施設に係る同日における累積発電量割合を乗じて計算した金額
2  前項に規定する解体費用とは、特定原子力発電施設の解体(当該特定原子力発電施設に係る原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質による汚染の除去及び解体に伴い生じた廃棄物の撤去を含む。第五項において同じ。)に要する費用として政令で定める費用をいい、前項に規定する事業年度終了の日における累積発電量割合とは、特定原子力発電施設に係る発電の開始の日から当該事業年度終了の日までの間に発生した電気の量の当該特定原子力発電施設に係る発電予定期間において発生すると見込まれる電気の量に占める割合として政令で定める割合をいう。
3  第一項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設につき第一項の解体費用の額を支出した場合には、当該支出をした日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(その日において当該特定原子力発電施設に係る同条第一項の原子力発電施設解体準備金の金額(以下この項において「連結原子力発電施設解体準備金の金額」という。)がある場合には当該連結原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4  第一項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された原子力発電施設解体準備金の金額が当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設の第一項第一号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5  第一項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により特定原子力発電施設を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  特定原子力発電施設の解体が終了した場合 当該解体が終了した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
二  合併により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合 その合併直前における原子力発電施設解体準備金の金額
三  特定原子力発電施設に係る原子炉の運転を廃止した日から一年を経過する日までに当該特定原子力発電施設の解体に着手しない場合として政令で定める場合 同日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
四  解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における原子力発電施設解体準備金の金額
五  前二項、前各号、次項及び第七項の場合以外の場合において原子力発電施設解体準備金を取り崩した場合 その取り崩した日における原子力発電施設解体準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6  第一項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における原子力発電施設解体準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、当該原子力発電施設解体準備金の金額については、前三項及び第九項の規定は、適用しない。
7  第一項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における原子力発電施設解体準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第三項から前項まで及び第九項の規定は、適用しない。
8  第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
9  第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合(第六十八条の五十四第八項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十四第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十四第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の四第四項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十四第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
10  第八項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(保険会社等の異常危険準備金)
第五十七条の五  青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金(第十二項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、保険(次条第一項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補てんに充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人 同法第百十六条第一項
二  保険業法第百八十五条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人 同法第百九十九条において準用する同法第百十六条第一項
二の二  保険業法第二百七十二条第一項に規定する登録を受けて同法第二条第十七項に規定する少額短期保険業を行う法人(損害保険業を行うものに限る。) 同法第二百七十二条の十八において準用する同法第百十六条第一項
三  船主相互保険組合 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第四十四条の八において準用する保険業法第百十六条第一項
四  農業協同組合法第十条第一項第十号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会 同法第十一条の十三
五  消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号に掲げる事業を行う消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 同法第五十条の七
六  共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百条の八第一項において準用する同法第十五条の十
七  火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第三号に掲げる事業を行う協同組合連合会 同法第五十八条第五項
八  生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第八条第一項第十号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第五十四条第八号又は第九号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会 同法第十四条の四(同法第五十六条において準用する場合を含む。)
九  森林組合法第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う森林組合連合会 同法第百九条第一項において準用する同法第二十条
2  前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)又は共済金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)が当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に百分の五十(船舶保険その他政令で定めるものについては、政令で定める割合)を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対応する損失をいう。
3  前二項に規定する正味収入保険料とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。
4  第一項及び第二項に規定する正味収入共済掛金とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(火災共済協同組合のうち通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のうち通常の掛金率に対応する部分の金額に限るものとし、当該確定した共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額とする。)及び解約返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額(第一項第四号の農業協同組合連合会又は同項第六号の共済水産業協同組合連合会が行う共済のうち政令で定めるものについては、同項第四号の事業を行う農業協同組合又は水産業協同組合法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合が締結した共済契約の共済掛金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
5  前三項の場合において、当該保険又は共済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定める契約があるときは、第二項に規定する保険金の総額若しくは共済金の総額又は前二項に規定する保険料、再保険返戻金、再保険料、解約返戻金若しくは共済掛金の額は、これらの金額のうち当該保険又は共済の危険保険料部分又は危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
6  第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について第一項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた事業年度終了の日における前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項及び次項において「前事業年度等」という。)から繰り越された異常危険準備金の金額(当該事業年度終了の日において同条第一項の異常危険準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の異常危険準備金の金額(以下この項において「連結異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該連結異常危険準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項、次項若しくは第九項の規定により益金の額に算入された金額(同条第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7  第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した事業年度(当該法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)において積み立てた金額(当該法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した事業年度(当該被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)において積み立てた金額(当該法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあつては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8  第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  保険又は共済に係る事業を廃止した場合(第一項第二号に掲げる法人については、国内における当該事業を廃止した場合) 当該廃止の日における異常危険準備金の金額
二  解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における異常危険準備金の金額
三  前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において保険又は共済に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該保険又は共済に係る異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
9  第一項又は第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた後異常危険準備金として積み立てた金額で第一項の規定によりその積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときは、当該金額に相当する金額のうち、第一号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日又は第二号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日において有していた異常危険準備金の金額でその積み立てられた事業年度終了の日において有するものに達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた場合
二  法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が取り消された後青色申告書の提出の承認を受けた場合(前号に掲げる場合を除く。)
10  前項の規定の適用については、法人が同項の規定の適用を受けた最初の事業年度終了の日後第六項から前項までの規定により益金の額に算入された金額(同項の規定の適用を受けた事業年度前に当該法人が第六十八条の五十五第九項の規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度終了の日後当該最初の事業年度開始の日の前日までの間に同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)は、まず、前項第一号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日又は同項第二号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日において有していた異常危険準備金の金額から成るものとみなす。
11  第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
12  青色申告書を提出する法人で第一項第一号から第二号の二までに掲げるものが、各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に保険契約を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、その保険に係る第二項に規定する異常災害損失の補てんに充てるため、第一項に規定する保険の種類ごとに、当該分割又は現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される当該保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
13  前項の規定は、同項に規定する法人が分割又は現物出資の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
14  第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が合併により合併法人に保険契約を移転した場合(第六十八条の五十五第十五項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十一項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十五第十五項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十五第十五項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項及び第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十五第十五項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
15  第五十五条第十四項、第十五項前段、第十六項及び第十七項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が分割により分割承継法人に異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合(第六十八条の五十五第十六項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十四項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十五項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と読み替えるものとする。
16  第五十五条第十八項、第十九項前段、第二十項及び第二十一項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合(第六十八条の五十五第十七項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十八項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第十九項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第二十一項前段中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と読み替えるものとする。
17  第十一項に定めるもののほか、第一項から第十項まで及び第十二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)
第五十七条の六  青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの及び政令で定めるものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号に定める法律(当該政令で定める法人については、政令で定める法律)の規定による責任準備金(第八項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、原子力保険(原子力施設、原子力災害に係る損害賠償責任等を保険の目的とする保険で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る原子力災害損失又は地震保険(住宅又は生活用動産を目的とし、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を保険事故又は共済事故とする保険又は政令で定める共済をいう。以下この条において同じ。)に係る地震災害損失の補てんに充てるため、当該原子力保険又は地震保険の当該事業年度における前条第三項に規定する正味収入保険料又は同条第四項に規定する正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人 同法第百十六条第一項
二  保険業法第百八十五条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人 同法第百九十九条において準用する同法第百十六条第一項
2  前項に規定する原子力災害損失とは、原子力施設における損害の発生、原子力による災害その他の事故の発生等により原子力保険に係る保険責任が生じたことに伴い、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)に対応する損失をいい、同項に規定する地震災害損失とは、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害の発生により地震保険に係る保険責任又は共済責任が生じたことに伴い、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金又は共済金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金、保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)に対応する損失をいう。
3  第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人について第一項に規定する原子力災害損失又は地震災害損失が生じた場合には、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(その日において同条第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(以下この項において「連結異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該連結異常危険準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。次項において「前事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定若しくは第六項において準用する前条第九項の規定により益金の額に算入された金額(第六十八条の五十六第四項の規定又は同条第六項において準用する第六十八条の五十五第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該原子力災害損失又は地震災害損失の額に相当する金額は、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4  第一項の原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した事業年度(当該法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)において積み立てた金額(当該法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した事業年度(当該被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)において積み立てた金額(当該法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあつては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5  第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  原子力保険の業務を廃止した場合又は地震保険の業務を廃止した場合(第一項第二号に掲げる法人については、国内におけるこれらの業務を廃止した場合) 当該廃止の日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額
二  解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額
三  前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6  前条第九項及び第十項の規定は、第一項又は第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、若しくは青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をし、又は法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された後青色申告書の提出の承認を受けた場合において、その承認を受けた後原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金として積み立てた金額で第一項の規定によりその積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときについて準用する。
7  第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8  青色申告書を提出する法人で第一項各号に掲げるものが、各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、原子力保険に係る第二項に規定する原子力災害損失又は地震保険に係る同項に規定する地震災害損失の補てんに充てるため、当該分割又は現物出資の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される当該原子力保険又は地震保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9  前項の規定は、同項に規定する法人が分割又は現物出資の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10  第五十五条第十一項及び第十二項の規定は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が合併により合併法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合(第六十八条の五十六第十一項に規定する原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合を除く。)について、第五十五条第十三項前段の規定は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が合併により合併法人に原子力保険に係る保険契約の全部を移転した場合(第六十八条の五十六第十一項に規定する原子力保険に係る保険契約の全部を移転した場合を除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、第五十五条第十一項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十六第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十六第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十六第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
11  第一項又は第八項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合(同条第十二項前段に規定する場合を除く。)には、その分割直前における当該異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人がその分割の日において有する第一項の異常危険準備金の金額(当該分割承継法人の当該分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の異常危険準備金の金額)とみなす。
12  第五十五条第十五項前段及び第十七項前段の規定は、前項の異常危険準備金を積み立てている法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について、同条第十六項の規定は、前項の異常危険準備金を積み立てている法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第十五項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十六第十二項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十六第十二項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十六第十二項」と読み替えるものとする。
13  第一項又は第八項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合(同条第十四項前段に規定する場合を除く。)には、その現物出資直前における当該異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人がその現物出資の日において有する第一項の異常危険準備金の金額(当該被現物出資法人の当該現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の異常危険準備金の金額)とみなす。
14  第五十五条第十九項前段及び第二十一項前段の規定は、前項の異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について、同条第二十項の規定は、前項の異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第十九項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と、同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十六第十四項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第二十一項前段中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十六第十四項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の五十六第十四項」と読み替えるものとする。 
15  第七項に定めるもののほか、第一項から第六項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(関西国際空港整備準備金又は中部国際空港整備準備金)
第五十七条の七  関西国際空港株式会社(以下この条において「会社」という。)が、適用事業年度において、関西国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次の各号に掲げる土地ごとに、当該各号に定める金額の十分の一に相当する金額と当該各号に掲げる土地に係る累積限度基準額とのいずれか低い金額(以下この項において「積立基準額」という。)に相当する金額(第一号に掲げる土地に係る積立基準額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額の三分の二に相当する金額を超えるときは当該三分の二に相当する金額とし、第二号に掲げる土地に係る積立基準額が当該三分の二に相当する金額から第一号に掲げる土地に係る積立基準額を控除した残額を超えるときは当該残額とする。)以下の金額を損金経理の方法により関西国際空港整備準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により関西国際空港整備準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  会社が関西国際空港の用に供するために造成した土地当該土地の取得価額として政令で定める金額
二  関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)第七条第一項第一号に規定する指定造成事業者が関西国際空港の用に供するために造成した土地会社が当該土地の賃借に伴い支払う土地の上に存する権利の設定の対価の額として政令で定める金額
2  前項に規定する適用事業年度とは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除くものとし、青色申告書を提出する事業年度に限る。)をいう。
一  前項第一号に掲げる土地当該土地を会社の事業の用に供した日から当該土地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日までの期間内の日を含む各事業年度
二  前項第二号に掲げる土地当該土地を会社の事業の用に供した日から同号に定める対価の支払に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日までの期間内の日を含む各事業年度
3  第一項に規定する累積限度基準額とは、同項各号に定める金額から、当該各号に掲げる土地に係る当該事業年度終了の日における前事業年度(会社の当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、会社のその前日を含む連結事業年度。以下この項及び次項において「前事業年度等」という。)から繰り越された関西国際空港整備準備金の金額(当該事業年度終了の日において第六十八条の五十七第一項の関西国際空港整備準備金を積み立てている会社の前事業年度等から繰り越された当該土地に係る同項の関西国際空港整備準備金の金額(以下この項において「連結関西国際空港整備準備金の金額」という。)がある場合には当該連結関西国際空港整備準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額をいう。
4  第一項の関西国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている会社の第一項各号に掲げる土地に係る第二項に規定する適用事業年度の最後の事業年度後の各事業年度(同項各号に規定する期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後連結事業年度に該当しないこととなつた事業年度以後の各事業年度)終了の日において、当該土地に係る前事業年度等から繰り越された関西国際空港整備準備金の金額がある場合には、当該関西国際空港整備準備金の金額については、当該土地に係る関西国際空港整備準備金として積み立てた金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が当該土地に係る当該前事業年度等から繰り越された関西国際空港整備準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5  中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第二項に規定する指定会社(以下この条において「指定会社」という。)が、適用事業年度において、中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額(当該金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該三分の二に相当する金額)以下の金額を損金経理の方法により中部国際空港整備準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により中部国際空港整備準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  指定会社が中部国際空港の用に供するために造成した土地(次項において「中部国際空港用地」という。)の取得価額として政令で定める金額(次号において「累積限度基準額」という。)の十分の一に相当する金額
二  累積限度基準額から、当該事業年度終了の日における前事業年度(指定会社の当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、指定会社のその前日を含む連結事業年度。以下この号及び第七項において「前事業年度等」という。)から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額(当該事業年度終了の日において第六十八条の五十七第五項の中部国際空港整備準備金を積み立てている指定会社の前事業年度等から繰り越された同項の中部国際空港整備準備金の金額(以下この項において「連結中部国際空港整備準備金の金額」という。)がある場合には当該連結中部国際空港整備準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに第七項の規定により益金の額に算入された金額(同条第七項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した後の金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
6  前項に規定する適用事業年度とは、中部国際空港をその事業の用に供した日から中部国際空港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日までの期間内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除くものとし、青色申告書を提出する事業年度に限る。)をいう。
7  第五項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第五項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社の前項に規定する適用事業年度の最後の事業年度後の各事業年度(同項に規定する期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後連結事業年度に該当しないこととなつた事業年度以後の各事業年度)終了の日において、前事業年度等から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額がある場合には、当該中部国際空港整備準備金の金額については、当該中部国際空港整備準備金として積み立てた金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が当該前事業年度等から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8  会社又は指定会社が、第一項の関西国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。)又は第五項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた同条第五項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている場合において、次の各号に掲げる場合(適格合併により関西国際空港又は中部国際空港を移転した場合を除く。)に該当することとなつたときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、会社又は指定会社のその該当することとなつた日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  関西国際空港又は中部国際空港の設置及び管理の事業を廃止した場合 当該廃止の日における関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額
二  合併により合併法人に関西国際空港又は中部国際空港を移転した場合 当該合併直前の関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額
三  解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額
四  第四項、前項、前三号、次項及び第十項の場合以外の場合において関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
9  会社又は指定会社が、第一項の関西国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。)又は第五項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた同条第五項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている場合において、青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたときは、その承認の取消しの起因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額は、政令で定めるところにより、会社又は指定会社のその日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額については、第四項、前二項、第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。
10  第一項の関西国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。)又は第五項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた同条第五項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。
11  第五十五条の五第六項の規定は、第一項又は第五項の規定を適用する場合について準用する。
12  第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の関西国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。)又は第五項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第五項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている会社又は指定会社が適格合併により合併法人に関西国際空港又は中部国際空港を移転した場合(第六十八条の五十七第十項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十七第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は関西国際空港若しくは中部国際空港の設置及び管理の事業を営む者でないとき」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十七第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の七第三項又は第五項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十七第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
13  前項において準用する第五十五条第十一項に規定する合併法人のその合併の日を含む事業年度における第四項又は第七項の規定の適用については、政令で定める。

(特別修繕準備金)
第五十七条の八  青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、その事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産(外国法人の事業の用に供する第二号から第四号までに掲げる固定資産にあつては当該外国法人の国内において行う事業の用に供するものに限るものとし、合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転するものを除く。)について行う修繕(次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ当該各号に定める修繕に限る。以下この条において「特別の修繕」という。)に要する費用の支出に備えるため、当該固定資産ごとに、積立限度額以下の金額を損金経理の方法により特別修繕準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別修繕準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  船舶安全法第五条第一項第一号の規定による定期検査を受けなければならない船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。) 当該定期検査を受けるための修繕
二  銑鉄製造用の溶鉱炉及び熱風炉並びにガラス製造用の連続式溶解炉 当該炉に使用するれんがの過半を取り替えるための修繕
三  ガス事業法第二条第一項に規定する一般ガス事業の用に供される球形のガスホルダー(同条第十三項に規定するガスホルダーで財務省令で定めるものに限る。) 当該ガスホルダーにつき定期的に行われる検査で財務省令で定めるものを受けるための修繕
四  石油の備蓄の確保等に関する法律第二条第一項に規定する石油の貯蔵の用に供する貯油槽 当該貯油槽につき消防法第十四条の三第一項の規定により定期的に行われる検査又は同法第十四条の三の二の規定により定期的に行われる点検(財務省令で定めるものに限る。)を受けるための修繕
2  前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
一  前項の法人が同項の固定資産につき当該事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
二  前項の法人が、その事業の用に供する同項第一号に掲げる船舶(以下この号において「特定船舶」という。)につき当該事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがなく、かつ、当該特定船舶と種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について状況の類似する当該法人の事業の用に供する他の船舶(以下この号において「類似船舶」という。)につき当該事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがある場合 当該類似船舶につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
三  前二号に掲げる場合以外の場合 種類、構造、容積量、建造又は築造後の経過年数等について前項の固定資産と状況の類似する他の資産につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
3  第一項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該特別修繕準備金に係る固定資産(以下この条において「準備金設定資産」という。)について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額(その日において当該準備金設定資産に係る第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金の金額(以下この項において「連結特別修繕準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特別修繕準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。次項において「前事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4  第一項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定資産に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)終了の日の翌日から二年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過準備金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過準備金額については、当該経過した日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)終了の日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該事業年度終了の日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5  第一項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により準備金設定資産を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第三号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  準備金設定資産について特別の修繕を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
二  準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) その行わないこととなつた日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
三  合併により合併法人に準備金設定資産を移転した場合 当該合併の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
四  解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における特別修繕準備金の金額
五  前二項、前各号、次項及び第七項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6  第一項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特別修繕準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、当該特別修繕準備金の金額については、前三項、第十二項、第十三項及び第十五項の規定は、適用しない。
7  第一項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第三項から前項まで、第十二項、第十三項及び第十五項の規定は、適用しない。
8  第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
9  第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
10  青色申告書を提出する法人が適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に第一項の固定資産を移転する場合において、当該固定資産について行う特別の修繕に要する費用の支出に備えるため、当該固定資産ごとに、当該適格分割又は適格現物出資の日の前日を事業年度終了の日とした場合に第二項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を特別修繕準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
11  前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の特別修繕準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12  第五十五条第十一項から第十三項までの規定は、第一項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に準備金設定資産を移転した場合(第六十八条の五十八第十一項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十八第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十八第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の八第四項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十八第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
13  第一項又は第十項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合(同条第十二項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該固定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特別修繕準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
14  第五十五条第十五項から第十七項までの規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十五項中「第三項」とあるのは「第五十七条の八第四項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十八第十二項」と、同条第十七項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十八第十二項」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の八第四項」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十八第十二項」と読み替えるものとする。
15  第一項又は第十項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合(同条第十四項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該固定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特別修繕準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
16  第五十五条第十九項から第二十一項までの規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十九項中「第三項」とあるのは「第五十七条の八第四項」と、同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十八第十四項」と、同条第二十一項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十八第十四項」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の八第四項」と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の五十八第十四項」と読み替えるものとする。
17  第八項及び第九項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び第十項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(社会・地域貢献準備金)
第五十七条の九  日本郵政株式会社が、日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第十三条第一項に規定する基金(以下この条において「基金」という。)の積立てに係る適用事業年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該適用事業年度において、同法第六条第三項に規定する社会・地域貢献資金(第四項及び第十一項において「社会・地域貢献資金」という。)の交付に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により社会・地域貢献準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により社会・地域貢献準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  当該適用事業年度の日本郵政株式会社法第十三条第二項に規定する利益金の額のうち同項の規定により基金に積み立てた金額
二  一兆円から前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この号及び第三項において「前事業年度等」という。)から繰り越された社会・地域貢献準備金の金額(当該事業年度終了の日において第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金の金額(以下この号において「連結社会・地域貢献準備金の金額」という。)がある場合には当該連結社会・地域貢献準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに第三項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
2  前項に規定する適用事業年度とは、積立期間(平成十九年十月一日から次に掲げる日のいずれか早い日までの期間をいう。次項において同じ。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに合併(適格合併を除く。)により基金を移転する場合の当該合併の日の前日を含む事業年度を除く。)をいう。
一  平成二十九年九月三十日
二  日本郵政株式会社法第十三条第二項の規定により基金に積み立てた金額の合計額から同条第四項ただし書の規定により基金を取り崩した金額の合計額を控除した残額が最初に一兆円に達した日(その達した日が事業年度終了の日の翌日から当該事業年度の決算の確定の日までの期間内の日である場合(当該事業年度の同条第二項に規定する利益金の額に係る基金の積立てを当該期間内において剰余金の処分により行つている場合に限る。)には、当該事業年度終了の日)
3  第一項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が、積立期間の末日を含む事業年度(当該積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該積立期間の末日を含む連結事業年度)終了の日の翌日から十年を経過した日を含む事業年度(当該経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該経過した日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)以後の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された社会・地域貢献準備金の金額(以下この項において「社会・地域貢献準備金残額」という。)がある場合には、当該基準事業年度等の開始の日における社会・地域貢献準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該計算した金額が社会・地域貢献準備金残額を超える場合には、当該社会・地域貢献準備金残額)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4  第一項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が、社会・地域貢献資金の交付の財源に充てるため日本郵政株式会社法第十三条第四項ただし書の規定により基金を取り崩した場合には、その取り崩した金額(当該取り崩した金額がその取り崩した時における社会・地域貢献準備金の金額を超える場合には、当該取り崩した時における社会・地域貢献準備金の金額)に相当する金額は、その取り崩した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5  第一項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により基金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  合併により合併法人に基金を移転したことにより基金を有しないこととなつた場合 その合併の直前における社会・地域貢献準備金の金額
二  解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における社会・地域貢献準備金の金額
三  前二項及び前二号の場合以外の場合において社会・地域貢献準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における社会・地域貢献準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6  第一項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における社会・地域貢献準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該社会・地域貢献準備金の金額については、前三項、第十項及び第十一項の規定は、適用しない。
7  第一項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における社会・地域貢献準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第三項から前項まで、第十項及び第十一項の規定は、適用しない。
8  第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
9  第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
10  第五十五条第十一項から第十三項までの規定は、第一項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が被合併法人となる適格合併が行われた場合(第六十八条の五十八の二第八項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十八の二第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十八の二第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項の」とあるのは「第五十七条の九第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十八の二第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項中」とあるのは「第五十七条の九第三項中」と読み替えるものとする。
11  第五十五条第十四項、第十六項及び第十七項の規定は、第一項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が適格分割型分割により基金に係る資産を移転した場合(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が社会・地域貢献資金を交付することとなつた場合に限り、第六十八条の五十八の二第九項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十八の二第九項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、同条第十七項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十八の二第九項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「第三項の」とあるのは「第五十七条の九第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十八の二第九項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「第三項中」とあるのは「第五十七条の九第三項中」と読み替えるものとする。
12  第八項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(中小企業等の貸倒引当金の特例)
第五十七条の十  法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額又は出資金の額が一億円を超えるもの及び同法第六十六条第六項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するもの並びに保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)が法人税法第五十二条第二項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業年度終了の時における同項に規定する一括評価金銭債権(当該法人が当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権を除く。次項において同じ。)の帳簿価額(政令で定める金銭債権にあつては、政令で定める金額を控除した残額。次項において同じ。)の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
2  法人が法人税法第五十二条第六項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、同項に規定する適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合における当該適格分割等により移転する一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定する一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額とすることができる。
3  法人税法第二条第六号に規定する公益法人等又は同条第七号に規定する協同組合等の平成十年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得の金額に係る同法第五十二条第二項又は第六項の規定の適用については、同条第二項中「計算した金額(第六項」とあるのは、「計算した金額(当該内国法人が租税特別措置法第五十七条の十第一項又は第二項(中小企業等の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第二項に規定する政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の百十六に相当する金額(第六項」とする。
    第三節 鉱業所得の課税の特例


(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
第五十八条  青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、昭和四十年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、鉱業法第三条第一項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法により探鉱準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  当該法人が採掘した鉱物の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額として政令で定める金額の百分の十二に相当する金額
二  前号に規定する収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の五十に相当する金額
2  青色申告書を提出する法人で国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるもの(以下この条において「国内鉱業者」という。)が、昭和五十年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの期間(以下この項及び第十四項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、海外自主開発法人(その開発に必要な資金の相当部分が当該国内鉱業者及びこれと共同して投資をする内国法人によつて直接又は間接に負担された鉱山を有し、かつ、その営む事業が本邦における資源の安定的供給に著しく寄与するものとして政令で定める外国法人をいう。)から取得した当該鉱山に係る鉱物(当該鉱物の引取りに関する契約に基づき、当該海外自主開発法人以外の法人を経由して取得したものを含む。)の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の五十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により海外探鉱準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3  前二項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘さくに要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるもの及び国外にある鉱物の探鉱のための当該費用に充てられることが確実である出資若しくは長期の資金の貸付けで政令で定めるものをいう。
4  第一項又は第二項に規定する法人(第六十八条の六十一第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該法人の当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(以下この項において「連結探鉱準備金等の金額」という。)がある場合には当該連結探鉱準備金等の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結探鉱準備金等の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から三年を経過したものがある場合には、その三年を経過した探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、その三年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5  第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合又は適格分割若しくは適格現物出資により鉱業事務所(鉱業法第六十八条に規定する鉱業事務所をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第二号及び第四号に掲げる場合に該当するときは、これらの号に規定する探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一  鉱業を廃止した場合(次号に該当する場合を除く。)又は国内鉱業者でないこととなつた場合 その廃止し、又はないこととなつた日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
二  当該法人を被合併法人とする合併が行われた場合 その合併直前における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
三  解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
四  前項、前三号、次項及び第七項の場合以外の場合において探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6  第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額については、前二項及び第十一項から第十三項までの規定は、適用しない。
7  第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第十一項から第十三項までの規定は、適用しない。
8  第五十五条の五第六項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。
9  青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、第一項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に鉱業事務所を移転する場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転する場合に限る。)において、鉱物に係る第三項に規定する新鉱床探鉱費の支出に備えるため、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に第一項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額以下の金額を探鉱準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10  前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の探鉱準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11  第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(第六十八条の六十一第十項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十一第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十一第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項」とあるのは「第五十八条第四項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の六十一第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
12  第五十五条第十四項、第十五項前段、第十六項及び第十七項前段の規定は、第一項又は第九項の探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に鉱業事務所を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限り、第六十八条の六十一第十一項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十五項前段中「第三項」とあるのは「第五十八条第四項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の六十一第十一項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の六十一第十一項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「第三項」とあるのは「第五十八条第四項」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の六十一第十一項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と読み替えるものとする。
13  第五十五条第十八項、第十九項前段、第二十項及び第二十一項前段の規定は、第一項又は第九項の探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に鉱業事務所を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限り、第六十八条の六十一第十二項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十九項前段中「第三項」とあるのは「第五十八条第四項」と、同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の六十一第十二項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と、同条第二十一項前段中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の六十一第十二項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と、「第三項」とあるのは「第五十八条第四項」と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の六十一第十二項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と読み替えるものとする。
14  国内鉱業者である法人が指定期間内に取得する第二項に規定する海外自主開発法人の第五十五条第一項に規定する特定株式等については、同項及び同条第九項並びに法人税法第五十二条第一項、第二項、第五項及び第六項の規定は、適用しない。
15  第九項の規定の適用を受けた場合の第一項第一号に規定する収入金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
第五十九条  前条第一項の探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金を含む。)の金額(前条第六項又は第七項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人が、各事業年度において、同条第一項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備(次項において「探鉱用機械設備」という。)について償却をした場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。
一  当該事業年度において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額(当該事業年度において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した金額)と当該事業年度の当該探鉱用機械設備の償却額(当該機械設備に係るこの法律及び法人税法第三十一条の規定により計算される償却限度額を超える場合には、当該償却限度額に相当する金額)との合計額
二  前事業年度等(前条第四項に規定する前事業年度等をいう。以下この号及び次項において同じ。)から繰り越された同条第一項の探鉱準備金の金額(第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の探鉱準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額(第六十八条の六十一第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度において前条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
三  当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2  前条第二項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第二項の海外探鉱準備金を含む。)の金額(前条第六項又は第七項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人が、各事業年度において、同条第二項に規定する新鉱床探鉱費(以下この項において「海外新鉱床探鉱費」という。)の支出を行つた場合又は専ら国外において事業の用に供される探鉱用機械設備(以下この項において「海外探鉱用設備」という。)について償却をした場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。
一  前項第一号に掲げる合計額のうち、当該事業年度において支出する海外新鉱床探鉱費の額に相当する金額と当該事業年度の海外探鉱用設備の償却額との合計額(同項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額から当該合計額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額を控除した金額)
二  前事業年度等から繰り越された前条第二項の海外探鉱準備金の金額(第六十八条の六十一第二項の海外探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の海外探鉱準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額(第六十八条の六十一第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度において前条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
三  前項第三号に掲げる金額から同項の規定により損金の額に算入された金額を控除した金額
3  前二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
4  第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
5  前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第三節の二 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例


第五十九条の二  青色申告書を提出する法人で、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十三号)の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十五条第一項に規定する日本船舶・船員確保計画(以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という。)について同条第三項第五号(同条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合するものとして同条第三項又は第四項の認定(同項の認定にあつては、当該認定により当該基準に適合することとなつたものに限る。第五項において「計画の認定」という。)を受けた同法第三十四条第二項第三号に規定する船舶運航事業者等(日本船舶(同法第三十八条に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)を用いて対外船舶運航事業(同法第三十五条第三項第五号に規定する対外船舶運航事業をいう。)を営むものに限る。)に該当するものが、当該認定を受けた日本船舶・船員確保計画(同法第三十五条第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この条において「認定計画」という。)に記載された計画期間(同法第三十五条第二項第三号に掲げる計画期間をいう。第三項及び第五項において同じ。)内の日を含む各事業年度終了の時において当該認定計画に従つて同法第三十四条第一項に規定する日本船舶及び船員の確保を実施している場合において、当該事業年度における第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、当該超える部分の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入し、当該事業年度における第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、当該満たない部分の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する。
一  当該法人の当該事業年度における日本船舶を用いた対外船舶運航事業等(海上運送法第三十八条に規定する対外船舶運航事業等をいう。)による収入金額に係る所得の金額として政令で定める金額
二  当該法人の当該事業年度における日本船舶の純トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第六条に規定する純トン数をいう。)に応じた利益の金額として政令で定める金額
2  前項の規定は、同項に規定する法人が、その適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の前日までに、財務省令で定める事項を記載した届出書に同項に規定する日本船舶・船員確保計画の写しその他財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
3  前項の規定は、同項に規定する法人が、第一項の規定の適用に係る認定計画の計画期間開始の日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む連結事業年度において第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。
4  第一項の規定の適用を受ける法人は、その適用を受ける各事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
5  認定計画に記載された計画期間内の日を含む各事業年度(当該認定計画に記載された計画期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該計画期間内の日を含む各連結事業年度。以下この項において「適用対象年度」という。)において第一項の規定の適用を受けた法人(当該適用対象年度において第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受けた連結法人(当該適用に係る計画の認定を受けた連結親法人又は連結子法人に限る。)に該当するものを含む。)が、海上運送法第三十九条の二第二項の規定によりその認定を取り消された場合には、当該適用対象年度において第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該適用対象年度が連結事業年度に該当する場合には、当該認定計画につき第六十八条の六十二の二第一項の規定により損金の額に算入された金額)の合計額は、当該認定を取り消された日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6  第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとし、第一項又は前項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
7  第二項から第四項まで及び前項に定めるもののほか、第一項又は第五項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例


(沖縄の認定法人の所得の特別控除)
第六十条  青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの(当該各号の上欄に規定する同意又は指定の日(同表の第二号の上欄に規定する指定のうち政令で定める指定にあつては、政令で定める日)以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる地区内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)が、当該各事業年度(当該内国法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間(当該内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限るものとし、第四十二条の九の規定又は第四十五条若しくは同条の規定に係る第五十二条の三第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)において、当該地区内において行われる当該各号の下欄に掲げる事業に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の三十五に相当する金額(同表の第三号の上欄に掲げる法人にあつては、同号の中欄に掲げる地区内において同号の下欄に掲げる事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の二十に相当する金額を限度とする。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人 地区 事業
一 沖縄振興特別措置法第三十条第一項の規定による認定を同法第二十八条第七項の同意の日から平成二十四年三月三十一日までの間に受けた法人 同法第三十一条第一項に規定する同意情報通信産業振興計画において同法第二十八条第三項第二号に規定する情報通信産業特別地区として定められている地区 同法第三十条第一項に規定する特定情報通信事業
二 沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の規定による認定を同法第四十二条第一項の規定による指定の日から平成二十四年三月三十一日までの間に受けた法人 同項の規定により特別自由貿易地域として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区) 同法第四十四条第一項に規定する製造業、倉庫業又はこん包業
三 沖縄振興特別措置法第五十六条第一項の規定による認定を同法第五十五条第一項の規定による指定の日から平成二十四年三月三十一日までの間に受けた法人 同項の規定により金融業務特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区) 同法第五十六条第一項に規定する金融業務に係る事業


2  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
3  税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4  第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
5  第一項の表の各号の中欄に掲げる地区に変更があつた場合における同項に規定する同意又は指定の日、同項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第四節 協同組合の課税の特例


(商工組合等の留保所得の特別控除)
第六十一条  出資組合である商工組合、商工組合連合会、事業協同組合及び事業協同小組合(中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合を除く。)、協同組合連合会(同法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会及び同条第四項に規定する特定共済組合連合会を除く。)、生活衛生同業組合、生活衛生同業組合連合会、消費生活協同組合並びに消費生活協同組合連合会のうち、その事業年度終了の日における出資金の額が政令で定める金額以下のものが、昭和三十九年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に終了する各事業年度(当該法人(その設立が、法律の規定により都道府県ごとに一個又は全国を通じて一個に限られているものを除く。)の設立の日(合併により設立された法人にあつては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日)以後十年を経過する日を含む事業年度後の各事業年度を除く。)において、その所得の全部又は一部を留保したときは、その留保した金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該事業年度終了の日における利益積立金額(当該事業年度において留保した金額を含み、当該事業年度に係る配当その他剰余金の処分により支出する金額を除く。)が同日における出資金の額の四分の一に相当する金額を超える場合には、当該政令で定めるところにより計算した金額のうちその超える金額に係る部分の金額を除く。)の百分の三十二に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項の規定は、同項に規定する法人が当該事業年度においてその組合員その他これに準ずるものとして政令で定める者(以下この項において「組合員等」という。)以外の者にその事業を利用させた場合において、当該組合員等以外の者の事業の利用分量の額が当該事業年度における当該組合員等の事業の利用分量の額の百分の二十(政令で定める事業については、政令で定める割合)を超えるときは、当該法人が当該事業年度において前項に規定する留保した金額として政令で定めるところにより計算した金額については、適用しない。
3  第一項の規定の適用を受けた法人については、当該法人の同項の規定の適用を受けた事業年度の翌事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度に係る配当その他剰余金の処分により支出する金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その超える金額のうち同項の規定の適用を受けた留保金額からなる部分の金額として政令で定める金額は、当該剰余金の処分に係る事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4  第一項の規定は、法人税法第七十四条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。次項において同じ。)に第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該申告書にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
5  税務署長は、前項の記載又は添付がない法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6  前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第四節の二 認定農業生産法人等の課税の特例


(農業経営基盤強化準備金)
第六十一条の二  青色申告書を提出する法人で、認定農業生産法人等(農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第二条第三項に規定する農業生産法人(以下この項及び第三項において「認定農業生産法人」という。)又は農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程(第三項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第四項に規定する特定農業法人(認定農業生産法人を除く。)をいう。第三項において同じ。)に該当するものが、平成十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(以下この項において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十二条の二第二項に規定する認定計画その他これに類するものとして財務省令で定める計画(第三項において「認定計画等」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。以下この項において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
二  当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2  前項の規定の適用を受けた法人(第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「連結農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該連結農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3  第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第六号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一  認定農業生産法人等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額
二  認定計画等の認定が取り消された場合又は特定農用地利用規程の認定が取り消された場合(当該認定が取り消された特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額
三  特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第二十三条第九項に規定する有効期間が経過した場合(当該有効期間が経過した特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その経過した日における農業経営基盤強化準備金の金額
四  当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合 その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額
五  解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における農業経営基盤強化準備金の金額
六  前項、前各号、次項及び第五項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4  第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における農業経営基盤強化準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該農業経営基盤強化準備金の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。
5  第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項及び第七項の規定は、適用しない。
6  第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7  第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(第六十八条の六十四第六項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は第六十一条の二第一項に規定する認定農業生産法人等でないとき」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項」とあるのは「第六十一条の二第二項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
8  第六項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第六十一条の三  前条第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)の金額(前条第四項又は第五項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人(同条第一項の規定の適用を受けることができる法人を含む。)が、各事業年度において、同条第一項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換、出資又は適格現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又はその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない農業用の機械その他の減価償却資産(以下この項及び第四項において「特定農業用機械等」という。)の取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第五項において「農用地等」という。)を当該法人の農業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算。以下第八節までにおいて同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  次に掲げる金額の合計額
イ 前事業年度等(前条第二項に規定する前事業年度等をいう。以下この号において同じ。)から繰り越された同条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額(第六十八条の六十四第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度において前条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
ロ 当該事業年度において交付を受けた前条第一項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額
二  当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3  税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4  第一項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第五十三条第一項各号に掲げる規定(第四十六条から第四十六条の三まで及びこれらの規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)は、適用しない。
5  第一項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第四節の三 交際費等の課税の特例


(交際費等の損金不算入)
第六十一条の四  法人が平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下である法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち当該事業年度終了の日において同法第六十六条第六項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一  当該交際費等の額のうち六百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の百分の十に相当する金額
二  当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額
2  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
3  第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第二号において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
一  専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
二  飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
三  前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用
4  前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
    第五節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例


(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
第六十二条  法人(法人税法第二条第五号に規定する公共法人を除く。以下この項において同じ。)は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が平成六年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第百四十三条第一項及び第二項並びに第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条の三第一項及び第八項、第六十三条第一項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2  前項に規定する使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下この条において「相手方の氏名等」という。)を当該法人の帳簿書類に記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。)であることが明らかなものを除く。)をいう。
3  税務署長は、法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該法人の帳簿書類に記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第一項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。
4  第一項の規定は、次の各号に掲げる法人の当該各号に定める事業以外の事業に係る金銭の支出については、適用しない。
一  公益法人等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。)又は人格のない社団等(国内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。) 収益事業(同条第十三号に規定する収益事業をいう。以下この項において同じ。)
二  外国法人(人格のない社団等を除く。) 国内において行う事業(当該外国法人が法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める国内源泉所得に係る事業に限る。)
三  外国法人(前号に掲げるものを除く。) 国内において行う収益事業(当該外国法人が法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める国内源泉所得に係る収益事業に限る。)
5  法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6  第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項」とする。
二  第四十二条の四(第四十二条の四の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十三までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の五の二第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項中「並びに第四十二条の十二」とあるのは「、第四十二条の十二並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十一第二項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十二第一項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十三第一項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十二条第一項」とする。
7  前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8  第一項の規定は、法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、その相手方の氏名等に関して法人税法第百五十三条(同法第百五十五条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をすることを妨げるものではない。

第六十二条の二  削除
    第五節の二 土地の譲渡等がある場合の特別税率


(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第六十二条の三  法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで並びに第百四十三条第一項及び第二項並びに第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第八項、次条第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等(次条第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。
イ 土地(国内にあるものに限る。以下この号において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この節において「土地等」という。)の譲渡(適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、次に掲げる行為を含む。)
(1) 合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による土地等の移転
(2) 地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの
(3) 土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるもの
ロ その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。)の譲渡(適格現物出資又は適格現物分配による移転を除くものとし、合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による移転を含む。)で、土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるもの
(1) 資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社であつて第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第二条第五項に規定する優先出資及び同条第六項に規定する特定出資
(2) 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人であつて、第六十七条の十五第一項第一号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第二条第十四項に規定する投資口
(3) 法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託であつて、第六十八条の三の二第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
(4) 法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニに掲げる投資信託であつて、第六十八条の三の三第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
二  譲渡利益金額 当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
3  第一項の規定は、土地等の譲渡(適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、前項第一号イ(1)及び(2)に掲げる行為を含む。以下この節において同じ。)のうち、棚卸資産(その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用に供されたものとして政令で定めるものを除く。)の譲渡で政令で定めるものに該当するものについては、適用しない。
4  第一項の規定は、法人が、平成四年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に、その有する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下第八項まで及び第十項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。
一  国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
二  独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
三  土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの(前二号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
四  都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
五  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第一号から第三号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
六  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第八条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第七条第一項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
七  都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第二十三条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
八  都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業(当該認定整備事業計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第六十五条に規定する認定整備事業者(当該認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生整備事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
九  マンションの建替えの円滑化等に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求若しくは同法第五十六条第一項の申出に基づくマンション建替事業(同法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(同法第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等の譲渡又は同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第七号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十  建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第六号から前号まで又は第十二号から第十六号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十一  地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対する第六十五条の七第一項の表の第一号に規定する既成市街地等又はこれに類する地区として政令で定める地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第六号から前号まで又は次号から第十六号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十二  一団の宅地の造成(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を行う個人(都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「開発許可に基づく地位の承継」という。)があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しくは包括受遺者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者とする。第七項において同じ。)又は法人(開発許可に基づく地位の承継があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第一号、第二号若しくは第六号から第八号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域その他の政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ 当該一団の宅地の造成が、都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)又は土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の認可を受けて行われ、かつ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると認められるものであること。
ハ 当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われるものである場合には、当該宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。
十三  開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位の承継をした個人。第七項において同じ。)又は法人(同法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位の承継をした法人。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号から第八号まで又は前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ 当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
十四  その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第七項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号から第八号まで若しくは第十二号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
ハ 当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
十五  一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第七項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第九号まで又は前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 一団の住宅にあつては、その建設される住宅の戸数が二十五戸以上のものであること。
ロ 中高層の耐火共同住宅にあつては、住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が十五以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ 前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
ニ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定を受けたものであること。
十六  住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地等で同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第九十九条第二項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
ロ 中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
ハ 住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
5  前項の規定は、法人が、平成四年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第七項及び第八項において「予定期間」という。)内に前項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときについて準用する。この場合において、前項中「次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。
6  第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第九項において同じ。)の場合において、第六十五条の四第一項第三号に掲げる場合に該当することとなつた法人の有する土地等につき当該法人が同項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。
7  第五項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十八条の六十八第五項の規定)の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第四項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該適用に係る土地等の譲渡をした法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
8  第五項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十八条の六十八第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡(当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が第五項の規定(当該被合併法人の連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、同条第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が予定期間の末日において第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該法人に対して課する同日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで並びに第百四十三条第一項及び第二項並びに第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第一項、次条第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額を加算した金額とする。
9  法人が土地等の譲渡(第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡(第六十八条の六十八第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)を除く。)をした場合(第六十四条の二第四項又は第六十八条の七十一第五項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人からこれらの規定に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第五十条の規定又は第六十四条から第六十五条の五の二まで若しくは第六十五条の七から第六十六条の二までの規定により損金の額に算入された金額(第六十五条の六の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十四条の二第九項から第十二項まで(これらの規定を第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第九項から第十三項まで、第六十五条の十二第十項から第十三項まで又は第六十五条の十四第十項から第十三項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする。
10  第五項の規定は、法人税法第百五十一条第一項に規定する法人税申告書(同法第二条第三十六号に規定する修正申告書を除く。)に、当該土地等の譲渡が第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
11  第一項又は第八項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項」とする。
二  第四十二条の四(第四十二条の四の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十三までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の五の二第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項中「並びに第四十二条の十二」とあるのは「、第四十二条の十二並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十一第二項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十二第一項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十三第一項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十二条の三」とする。
12  前項に規定するもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関する事項その他第一項又は第五項若しくは第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13  第一項の規定は、法人が平成十年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。

(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第六十三条  法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで並びに第百四十三条第一項及び第二項並びに第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、前条第一項及び第八項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  短期所有に係る土地の譲渡等 前条第二項第一号に規定する土地の譲渡等のうち、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をしたものに限る。)で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。
二  譲渡利益金額 当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
3  第一項の規定は、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
一  国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの(第十号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
二  独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
三  土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの(当該収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
四  都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた法人(開発許可に基づく地位を承継した法人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの
イ 当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
ロ 当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
ハ 当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
五  その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において法人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの
イ 当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。
ロ 当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
六  法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
七  次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
イ 当該法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの
ロ 一団の宅地で、当該法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
八  宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者である法人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
九  不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者である法人の行う土地等の譲渡(同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。)
十  土地等の贈与による譲渡で法人税法第三十七条第三項各号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもの
4  前条第九項の規定は、法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第一項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「第六十五条の七から」とあるのは「第六十五条の十から」と、「第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第九項から第十二項まで、第六十五条の十二第十項」とあるのは「第六十五条の十二第十項」と読み替えるものとする。
5  第一項の規定の適用がある場合には、前条第十一項の規定を準用する。この場合において、同項中「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項」」とあるのは「「租税特別措置法第六十三条第一項」」と、「並びに第六十二条の三」とあるのは「並びに第六十三条」と読み替えるものとする。
6  第二項から前項までに規定するもののほか、第三項第四号ハの公募の方法に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7  第一項の規定は、法人が平成十年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。
    第六節 資産の譲渡の場合の課税の特例

     第一款 収用等の場合の課税の特例


(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第六十四条  法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条、第六十五条第三項及び第五項並びに第六十五条の二において同じ。)の有する資産(棚卸資産を除く。以下この条、次条、第六十五条第三項及び第六十五条の二において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第六十五条第一項の規定に該当する場合を除く。)において、当該法人が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した経費がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条及び次条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下この款において「収用等」という。)のあつた日を含む事業年度において当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下第六十五条までにおいて「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下第六十五条までにおいて同じ。)をし、当該代替資産につき、その取得価額(その額が当該補償金、対価又は清算金の額(既に代替資産の取得に充てられた額があるときは、その額を控除した額)を超える場合には、その超える金額を控除した金額。次条第九項において同じ。)に、補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合(次条において「差益割合」という。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第八項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  資産が土地収用法等(第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等をいう。以下この条及び第六十五条において同じ。)の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
二  資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三  土地又は土地の上に存する権利(以下この款において「土地等」という。)につき土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下第六十五条の四までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業、新都市基盤整備法による土地整理又は土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条(大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項及び新都市基盤整備法第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による清算金(土地区画整理法第九十条(大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項及び新都市基盤整備法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたこと及び大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項又は第九十条第一項の規定により大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)又は土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第五十三条の二の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の二  資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第九十一条の規定による補償金(同法第七十九条第三項又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第七十一条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の三  資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第二百二十六条の規定による補償金(同法第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第二百三条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の四  土地等が都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)又は都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合(第六十五条の三第一項第二号及び第二号の二に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三の五  土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域内の土地等が買い取られ、対価を取得するとき。
四  国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するため土地等が買い取られ、対価を取得する場合
五  資産が土地収用法等の規定により収用された場合(第二号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又は対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
六  資産に関して有する権利で都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第八十七条の規定により消滅し、同法第九十一条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
六の二  資産に関して有する権利で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第二百二十一条の規定により消滅し、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
七  国若しくは地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)が行い、若しくは土地収用法第三条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合
八  前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、建築基準法第十一条第一項若しくは漁業法第三十九条第一項その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り若しくは消滅(価値の減少を含む。)により、又はこれらの規定に基づき行う買収の処分により補償金又は対価を取得する場合
2  法人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第一号の場合にあつては同号に規定する土地等、第二号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、第一号又は第二号に規定する補償金又は対価の額をもつて、同項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。
一  土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該使用に伴い当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二  土地等が前項第一号から第三号の三まで、前号若しくは第六十五条第一項第二号若しくは第三号の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定に基づく収用をし、若しくは取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合又は前項第八号に規定する法令の規定若しくは大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十一条の規定に基づき行う国若しくは地方公共団体の処分に伴い、その土地の上にある資産の取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、これらの資産の対価又はこれらの資産の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
3  第一項第一号、第五号、第七号又は第八号に規定する補償金の額は、名義がいずれであるかを問わず、資産の収用等の対価たるものをいうものとし、収用等に際して交付を受ける移転料その他当該資産の収用等の対価たる金額以外の金額を含まないものとする。
4  第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5  税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6  第一項の規定の適用を受けた資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規定(第四十六条から第四十六条の三まで及びこれらの規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)は、適用しない。
7  第一項の規定の適用を受けた代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
8  法人(その法人の有する資産で第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第二項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、第六十五条第一項の規定に該当する場合を除く。)における当該法人に限る。)が収用等のあつた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該法人が補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に代替資産の取得をし、当該適格分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該代替資産につき、当該代替資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9  第六項及び第七項の規定は、前項の規定の適用を受けた代替資産について準用する。
10  第八項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11  適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により第一項又は第八項の規定の適用を受けた代替資産(連結事業年度において第六十八条の七十第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産を含む。)の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において当該代替資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
12  第四項から第七項まで及び前三項に定めるもののほか、第一項及び第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第六十四条の二  法人の有する資産で前条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(同条第二項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、次条第一項の規定に該当する場合を除く。次項において同じ。)において、当該法人が、収用等のあつた日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から収用等のあつた日以後二年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、当該終了の日の翌日から政令で定める日までの期間。以下この項及び第四項第二号において「指定期間」という。)内に補償金、対価又は清算金の額(当該収用等のあつた日を含む事業年度において当該補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産を取得した場合には、当該資産の取得価額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に代替資産の取得をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。次条第三項において同じ。)は、当該補償金、対価又は清算金の額で当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額を当該収用等のあつた日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  法人(その法人の有する資産で前条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。)が収用等のあつた日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第八項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から収用等のあつた日以後二年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定めるときは、当該代替資産については、当該適格分割等の日から政令で定める日までの期間)内に補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるときは、当該補償金、対価又は清算金の額で当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4  法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び第六項において「適格合併等」という。)を行つた場合(第六十八条の七十一第五項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
一  適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
二  適格分割等 当該適格分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が指定期間の末日までに補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をすることが見込まれる場合における当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
5  前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割等を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6  第四項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の七十一第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
7  前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第一項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第二項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「指定期間」という。)内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をした場合について準用する。この場合において、前条第一項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
8  前条第八項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(収用等のあつた日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度の指定期間内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をし、当該適格分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときについて準用する。この場合において、前条第八項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
9  前二項の場合において、第一項の特別勘定の金額のうち、代替資産の取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、代替資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10  第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第六十一条の十一第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11  第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12  第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第四項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
二  指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
三  指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
四  指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
13  前条第四項及び第五項の規定は、第一項又は第七項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。
14  前条第六項及び第七項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた資産について準用する。
15  前条第十項の規定は、第八項の規定を適用する場合について準用する。
16  前条第十一項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた資産(連結事業年度において第六十八条の七十一第八項又は第九項の規定の適用を受けた資産を含む。)について準用する。
17  第十二項から前項までに定めるもののほか、第一項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第六十五条  法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金(以下この条において「補償金等」という。)又は保留地の対価(中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合における当該保留地の対価をいう。次項において同じ。)を取得した場合を含む。)において、当該法人が当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は交換(以下この条及び次条において「換地処分等」という。)により取得した資産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第五項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  資産につき土地収用法等の規定による収用があつた場合(第六十四条第一項第二号又は第四号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産と同種の資産として政令で定めるものを取得するとき。
二  土地等につき土地改良法による土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業が施行された場合において、当該土地等に係る交換により土地等を取得するとき。
三  土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等又は土地区画整理法第九十三条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等若しくは大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を取得するとき。
四  資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(当該資産に係る権利変換が同法第百十条第一項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利)を取得するとき、又は資産が同法による第二種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において、同法第百十八条の十一第一項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第百十八条の二十五の二第一項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利を取得するとき。
五  資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権(当該資産に係る権利変換が同法第二百五十五条から第二百五十七条までの規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地に関する権利)を取得するとき。
六  資産(政令で定めるものに限る。)につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該資産に係る同法の権利変換により同項第七号に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第十三号に規定する敷地利用権をいう。)を取得するとき。
2  前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる金額とする。
一  交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該補償金等又は保留地の対価の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二  交換取得資産の価額が譲渡した資産の価額をこえる場合において、その差額に相当する金額を換地処分等に際して支出したとき。 帳簿価額にその支出した金額を加算した金額
三  換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3  前二条の規定は、法人の有する資産で第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産を取得したとき、又は取得する見込であるときについて準用する。この場合において、第六十四条第一項中「補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合」とあるのは、「補償金等の額(換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費がある場合には、当該補償金等の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額)から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額の当該補償金等の額に対する割合」と読み替えるものとする。
4  第六十四条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
5  法人(その法人の有する資産で第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。)が換地処分等のあつた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び次項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該法人が当該換地処分等により当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得をした交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7  第一項第四号の規定の適用を受けた場合(連結事業年度において第六十八条の七十二第一項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号に規定する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分につき都市再開発法第百四条第一項若しくは第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額(次条第一項において「変換清算金」という。)の交付を受けることとなつたとき、又は当該権利に基づき同号の施設建築物の一部(同号の施設建築物に関する権利を含む。)若しくは建築施設の部分(同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)を取得したとき若しくは当該建築施設の部分につき同法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)は、その受けることとなつた日又は取得した日若しくは譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第百十八条の十二第一項若しくは第百十八条の十九第一項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日において、同号の資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分又は同号に規定する権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又は前各項の規定を適用する。
8  第一項第五号の規定の適用を受けた場合(連結事業年度において第六十八条の七十二第一項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号に規定する防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項の規定により同項に規定する差額に相当する金額(次条第一項において「防災変換清算金」という。)の交付を受けることとなつたとき又は当該権利に基づき同号の防災施設建築物の一部(同号の防災施設建築物に関する権利を含む。)を取得したときは、その受けることとなつた日又は取得した日において、同号の資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分又は同号に規定する権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又は第一項から第六項までの規定を適用する。
9  第一項第六号の規定の適用を受けた場合(連結事業年度において第六十八条の七十二第一項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号の施行再建マンションに関する権利を取得する権利に基づき同号の施行再建マンションに関する権利を取得したときは、その取得した日において、当該権利を取得する権利につき換地処分等による譲渡があつたものとみなして第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定を適用する。
10  第六十四条第六項及び第七項の規定は、第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産について準用する。
11  第六十四条第十一項の規定は、第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産(連結事業年度において第六十八条の七十二第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産を含む。)について準用する。
12  第四項、第六項及び前二項に定めるもののほか、第一項第六号に規定する権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産(同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。)の価額と同号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額との差額がある場合における当該譲渡した資産の同項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算その他同項、第三項、第五項又は第七項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(収用換地等の場合の所得の特別控除)
第六十五条の二  法人の有する資産で第六十四条第一項各号又は前条第一項第一号若しくは第二号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第六十四条第二項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び前条第七項に規定する譲受け希望の申出の撤回があつたときにおいて、同項の規定により同条第一項第四号に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該法人が収用等又は換地処分等(以下この条において「収用換地等」という。)により取得したこれらの規定に規定する補償金、対価若しくは清算金(変換清算金及び防災変換清算金を含む。)(以下この条において「補償金等」という。)の額又は資産(以下この条において「交換取得資産」という。)の価額(当該収用換地等により取得した交換取得資産の価額が当該収用換地等により譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該収用換地等に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産(前条第一項第三号から第六号までに掲げる場合に該当する換地処分等により譲渡した資産については、当該資産のうち当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。次項及び第七項において同じ。)のいずれについても第六十四条から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、この項、次項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  法人の有する資産で前条第一項第三号から第五号までに規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(同条第七項の規定により同条第一項第四号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合及び同条第八項の規定により同条第一項第五号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該法人が、同項第三号から第五号までに掲げる場合に該当する換地処分等により資産とともに補償金等を取得し、当該補償金等の額が当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産のいずれについても第六十四条から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、前項、この項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3  前二項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。
一  前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から六月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合、同法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は農地法第三条第一項若しくは第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合若しくは同項第六号の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合 当該資産
二  一の収用換地等に係る事業につき前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が二以上あつた場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたつてされたとき。 当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産
三  前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の法人からされた場合(当該申出を受けた者が法人である場合には、当該法人が当該収用換地等による譲渡をしていない場合に該当し、かつ、次に掲げる場合に該当するときを除く。) 当該資産
イ 当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合で当該適格合併により当該資産の移転を受けた合併法人が当該譲渡をした場合
ロ 当該法人を分割法人とする適格分割が行われた場合で当該適格分割により当該資産の移転を受けた分割承継法人が当該譲渡をした場合
4  第一項又は第二項の規定は、確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及びこれらの規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5  税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
6  公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第四項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7  法人が、第六十四条の二第十項から第十二項まで(これらの規定を前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなつた場合において、第六十四条の二第十項若しくは第十一項に規定する特別勘定の金額又は同条第十二項各号に定める金額に係る収用換地等のあつた日を含む事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産の全部に係る同条第一項の特別勘定の金額(当該収用換地等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額)がないこととなり、かつ、当該資産のいずれについても第六十四条第一項(第六十四条の二第七項又は前条第三項において準用する場合を含む。)、第六十四条第八項(第六十四条の二第八項又は前条第三項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第五項の規定(第六十八条の七十第一項(第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十第七項(第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第一項若しくは第五項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、第六十四条の二第十項から第十二項までの規定に該当することとなつた当該特別勘定の金額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において他の資産の収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、第一項、第二項又はこの項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額をその該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8  第三項から第五項までの規定は、前項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。
9  第一項、第二項又は第七項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
10  第三項から第六項まで、第八項及び前項に定めるもののほか、第一項、第二項又は第七項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第一項、第二項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
     第二款 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除


(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第六十五条の三  法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から第六十六条の二までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と二千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十四第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者(地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(第六十四条第一項第三号の四又は第三号の五の規定の適用がある場合を除く。)
二  都市再開発法による第一種市街地再開発事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該第一種市街地再開発事業を行う都市再開発法第十一条第二項の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
二の二  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十六条第二項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
三  古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項、都市緑地法第十七条第一項若しくは第三項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項、航空法第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合(都市緑地法第十七条第三項の規定により買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。)
四  文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第百九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法第二十条第一項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法第二十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構又は独立行政法人国立科学博物館に買い取られる場合を含むものとし、第六十四条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
五  森林法第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第三項に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合
六  防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第三条第一項の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第二条第一項に規定する移転促進区域内にある同法第三条第二項第六号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
2  法人の有する土地等につき、一の事業で前項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。
3  法人の有する土地等につき、一の事業で第一項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。
一  適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
二  適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
三  適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
四  適格現物分配に係る現物分配法人 当該適格現物分配により被現物分配法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
4  第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及び同項各号の買取りをする者から交付を受けた同項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5  税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6  第一項各号の買取りをする者は、財務省令で定めるところにより、同項の土地等の買取りに係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7  第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
8  第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第六十五条の四  法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から第六十六条の二までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千五百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第十号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第四号、第六十五条第一項第一号又は前条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二  第六十四条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第二項第一号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第四号若しくは第六十五条第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)
三  一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間に、買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
イ 当該一団の宅地の造成が都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が五ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が五ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ 当該一団の住宅建設が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が五十戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ニ 当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
四  公有地の拡大の推進に関する法律第六条第一項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
五  特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第九条第二項の規定により買い取られる場合
六  地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第四号、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
七  地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第八条第一項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第四号、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
八  地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第十六条第一項に規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のために同法第十二条第一項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第四号、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
九  地方公共団体又は景観法第九十二条第一項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十  地方公共団体又は都市再生特別措置法第七十三条第一項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第四号、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第六号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一  地方公共団体又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第三十四条第一項に規定する歴史的風致維持向上支援法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第十二条第一項に規定する認定重点区域における同法第八条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事業(当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該認定重点区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第四号、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第六号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十二  国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
イ 当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
ロ 当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
十三  次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
イ 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第五条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同法第二条第二項に規定する商店街活性化事業又は同法第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同法第二条第三項に規定する商店街活性化支援事業
ロ 中心市街地の活性化に関する法律第四十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第一号から第四号まで又は第七号に掲げるものに限る。)
ハ 食品流通構造改善促進法第四条第四項の規定による認定を受けた計画に基づく同法第二条第五項に規定する食品商業集積施設整備事業
十四  農業協同組合法第十一条の二十九に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十五  地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第四条第一項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第六十五条第一項第一号に掲げる場合又は第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十六  広域臨海環境整備センター法第二十条第三項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
十七  生産緑地法第六条第一項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
十八  国土利用計画法第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第十九条第二項の規定により買い取られる場合
十九  国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
二十  都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この号において「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られる場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律(以下この号において「中心市街地活性化法」という。)第十六条第一項に規定する土地区画整理事業、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地活性化法第十六条第一項、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第二十八条第一項の保留地に対応する部分の譲渡(中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし、当該生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者がするものを除く。)があつたとき。
二十一  土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第三条第一項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二十二  土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第七十五条の規定による補償金(当該法人(同条第一号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき又は当該土地等が同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求(当該法人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
二十三  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十七条第一項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二十四  自然公園法第七十二条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第七十三条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第二十条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同法第二章第四節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第四十五条第一項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第四十六条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第二十五条第一項に規定する特別地区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
二十五  農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第十三条の二第二項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(当該農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合
2  法人の有する土地等につき、一の事業で前項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。
3  法人の有する土地等につき、一の事業で第一項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。
一  適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
二  適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
三  適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
四  適格現物分配に係る現物分配法人 当該適格現物分配により被現物分配法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
4  前条第四項、第五項及び第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第六項の規定は、第一項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
5  前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第六十五条の五  農地法第二条第三項に規定する農業生産法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農業生産法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該農業生産法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から第六十六条の二までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と八百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十六第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合(前条第一項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
二  農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等を農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合(前条第一項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
三  特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等(同法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。)の譲渡(農林業の体験のための施設その他の財務省令で定める施設の用に供するためのものを除く。)をした場合(前条第一項第一号又は第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
四  林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第十条の規定による都道府県知事のあつせんにより、同法第三条第一項の認定を受けた者に山林に係る土地の譲渡(林地保有及び森林施業の合理化に資するものとして政令で定めるものに限る。)をした場合 
2  前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3  第六十五条の三第五項及び第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、準用する。
4  前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
     第二款の二 特定の長期所有土地等の所得の特別控除


第六十五条の五の二  法人(清算中の法人を除く。)が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第四項において「指定期間」という。)内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)で、その取得をした日から引き続き所有し、かつ、その所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有していた期間をいう。)が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該法人が当該土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡をした土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡をした土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡をした土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその譲渡をした土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から第六十六条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十六の二第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3  税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4  合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第七項第二号ニにおいて「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が指定期間内に取得をした土地等の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該土地等の取得をした日において当該合併法人等が当該土地等の取得をしたものとみなして、第一項の規定を適用する。
5  第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
6  第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7  この条における用語については、次に定めるところによる。
一  取得には、当該法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
二  譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
イ 第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十四条第二項又は第六十五条第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
ロ 前三条の規定の適用を受ける譲渡(交換による譲渡を含む。)
ハ 法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受ける交換による譲渡
ニ 適格合併等による土地等の移転
     第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例


(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)
第六十五条の六  法人がその有する資産の譲渡をした場合において、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡につき第六十五条の二第一項、第二項若しくは第七項、第六十五条の三第一項、第六十五条の四第一項、第六十五条の五第一項又は前条第一項の規定のうち二以上の規定の適用を受け、これらの規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額の合計額が五千万円を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その超える部分の金額は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
     第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例


(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
第六十五条の七  法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)が、昭和四十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで(次の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成二十三年十二月三十一日まで)の期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十五条の九までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十四項及び第十五項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲渡資産 買換資産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この表において「既成市街地等」という。)内にある事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、当該法人により取得がされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。第九号において同じ。)が十年を超えるもの(次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域 既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(以下第三号までにおいて「市街化区域」という。)のうち同項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域(以下この号において「特定区域」という。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては特定区域内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
二 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある農業の用に供される土地等、建物又は構築物 市街化区域及び既成市街地等以外の地域内にある次に掲げる資産で、当該法人の上欄に規定する事業の用に供されるもの
イ 土地等
ロ 建物、構築物又は機械及び装置
三 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域 航空機騒音障害区域以外の地域内にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
四 次に掲げる区域(以下この号及び次号において「誘致区域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業により造成された敷地の区域
ロ イに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域 誘致区域内にある土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置(農業及び林業以外の事業の用に供されるものに限る。)
五 次に掲げる区域(以下この号において「都市開発区域等」という。)及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物(イに掲げる区域のうち第一号の上欄のイからハまでに掲げる区域内にあるものにあつては、事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等に限る。)
イ 首都圏整備法第二条第五項、近畿圏整備法第二条第五項又は中部圏開発整備法第二条第四項に規定する都市開発区域(政令で定める区域を除く。)
ロ イに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域 都市開発区域等内にある第二号の下欄のイ又はロに掲げる資産(上欄のイに掲げる区域内にあるものにあつては、農業及び林業以外の事業の用に供されるものに限る。)
六 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物 上欄に掲げる区域内にある第二号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
七 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人が譲渡をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域外にある土地等で政令で定めるところにより譲渡をされるものに限る。)又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの
イ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域
ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第三条の農用地等の区域 農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人が取得をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。以下この号において同じ。)、当該土地等の当該取得若しくは第六十五条第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第六十五条の五第一項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等にある土地等、農地法第三十四条第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(同法第三十五条第一項に規定する農地保有合理化法人等に該当する同項に規定する特定農業法人が取得をするものに限る。)又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等
八 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区(以下この号において「防災再開発促進地区」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)で政令で定めるものを建築するために譲渡をされるもの 当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、当該防災街区整備事業に関する都市計画に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
九 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの 国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械及び装置又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの
十 船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号において同じ。) 船舶(政令で定めるものに限る。)


2  前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3  第一項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
4  第一項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の七十八第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(第一項の表の第十号の下欄又は同条第一項の表の第十号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5  第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6  税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
7  第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規定(第四十六条から第四十六条の三まで及びこれらの規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)は、適用しない。
8  第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
9  法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10  第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第七項及び第八項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
11  第九項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12  適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第六十八条の七十八第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第十号の下欄又は同条第一項の表の第十号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13  適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
14  第二項から前項まで(第九項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15  この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。
一  譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
イ 第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十四条第二項又は第六十五条第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
ロ 贈与、交換、出資又は適格現物分配による譲渡その他政令で定める譲渡
ハ 合併又は分割による資産の移転
二  取得には、建設及び製作を含むものとし、第一項の表の第一号及び第九号の上欄の場合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
三  「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(買換資産が第三項(第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
イ 当該買換資産の取得価額
ロ 当該買換資産に係る第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額(既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第一項及び第二項において同じ。)
四  「差益割合」とは、当該事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額の占める割合をいう。

(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第六十五条の八  法人が、昭和四十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで(前条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成二十三年十二月三十一日まで)の期間(次項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等を除く。)の譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第四項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  法人が、対象期間内に前項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第八項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一   当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から当該譲渡の日を含む事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした法人が政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。
二  前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割等により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
3  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4  法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資を行つた場合(第六十八条の七十九第五項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。
一  適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
二  適格分割等 当該適格分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
5  前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割等を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6  第四項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の七十九第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
7  前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第二項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
8  前条第九項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
9  前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10  第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第六十一条の十一第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11  第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12  第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第四項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
二 取得指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
三 取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
四 取得指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
13  前条第二項の規定は、第七項又は第八項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となつた譲渡に係る同条第七項又は第八項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。
14  前条第四項の規定は、第七項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の七十九第八項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第七項に規定する買換資産(第六十八条の七十九第八項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(前条第一項の表の第十号の下欄又は第六十八条の七十八第一項の表の第十号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(次項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)について準用する。
15  前条第十二項の規定は、適格合併等により第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第六十八条の七十九第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び第十七項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の第十号の下欄又は第六十八条の七十八第一項の表の第十号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
16  前条第五項及び第六項の規定は第一項又は第七項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第十一項の規定は第八項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項の規定を適用するときは、同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは、「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と読み替えるものとする。
17  前条第十三項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)について準用する。
18  前二項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項の特別勘定の金額の計算その他同項から第十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の資産を交換した場合の課税の特例)
第六十五条の九  法人が、昭和四十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで(第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成二十三年十二月三十一日まで)の間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもの(その交換による譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等を除く。以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第六十五条第一項第二号から第六号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十五条の七第一項の譲渡をしたものとみなす。
二  当該交換取得資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十五条の七第一項の取得をしたものとみなす。

(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第六十五条の十  法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該交換分合により譲渡(土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)をした土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第六十五条の三から第六十五条の五の二まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
二  集落地域整備法第十一条第一項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第六十五条の三から第六十五条の五の二まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十二条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
三  農住組合法第七条第二項第三号の規定による交換分合(政令で定める区域内において同法第二章第三節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である法人その他政令で定める法人の有する土地等に限る。)の譲渡(第六十四条、第六十四条の二、第六十五条の二から第六十五条の五の二まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十一条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
2  前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
一  交換取得資産とともに前項各号に規定する清算金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二  交換譲渡資産の譲渡とともに前項各号に規定する清算金を支出した場合 帳簿価額に当該清算金の額を加算した金額
三  交換譲渡資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3  第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。
4  法人が、第一項に規定する交換分合が行われた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該交換分合により取得した交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5  第六十五条の七第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
6  第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7  第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度において第六十八条の八十一第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。
8  前三項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の課税の特例)
第六十五条の十一  法人の有する土地等(前条第一項に規定する土地等をいう。以下次条までにおいて同じ。)につき一団の宅地の造成に関する事業で第一号及び第三号又は第二号及び第三号に掲げる要件を満たすものが施行される場合において、当該法人が、当該土地等と当該事業により造成された宅地で当該造成を行う個人若しくは法人(以下この項において「造成事業施行者」という。)の有するものとの交換(政令で定める交換を除く。以下次項までにおいて同じ。)をしたとき(第六十五条の九に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成事業施行者に当該土地等の譲渡(贈与又は出資によるものその他政令で定める譲渡を除く。以下次項までにおいて同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む事業年度において当該宅地を譲り受けたときは、当該交換により取得した宅地又は当該譲り受けた宅地(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該交換取得資産等の取得価額から当該造成事業施行者に当該交換により、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成事業施行者に譲渡をした土地等(次項において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この条において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  主として住宅建設の用に供する宅地を造成する目的で行われる事業で、当該造成に係る一団の土地の面積が二十ヘクタール以上であるものであること。
二  大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第三条第一項の認定を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(同法第四条第一項第七号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものに限る。)であること。
三  都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて宅地の造成が行われるものであること。
2  前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる金額とする。
一  当該交換により取得した宅地とともに交換差金を取得した場合又は当該土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた宅地の取得価額を超える場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二  当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた宅地の取得価額が当該土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合 帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額
三  交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3  第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。
4  法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5  第六十五条の七第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。
6  第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7  第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産等(連結事業年度において第六十八条の八十二第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)について準用する。
8  第一項及び第四項の規定は、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「交換等前連結事業年度」という。)とする。)において、当該交換又は譲渡に係る第一項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第六十五条の四第一項又は第六十五条の五の二第一項の規定(交換等前連結事業年度にあつては、第六十八条の七十五第一項又は第六十八条の七十六の二第一項の規定)の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
9  第一項又は第四項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の八十二第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度以後の各事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)に対して土地等の譲渡をした場合には、当該土地等の譲渡については、第六十五条の四第一項又は第六十五条の五の二第一項の規定は、適用しない。
10  第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の造成を行う個人又は法人につき相続又は合併があつた場合の同項又は第四項の規定の適用に関する事項その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第六十五条の十二  前条第一項に規定する宅地を譲り受けることを約して同項の造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡をした法人が、当該宅地の造成に要する期間が一年を超えることその他のやむを得ない事情により、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日までに当該宅地を譲り受けることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日から納税地の所轄税務署長が認定する日までの期間(以下この項及び第五項第二号において「取得認定期間」という。)内に当該宅地を譲り受ける見込みであること(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得認定期間内に当該宅地を譲り受ける見込みであることその他の政令で定めるものであることを含む。)につき当該税務署長の承認を受けたときは、当該宅地の取得価額の見積額から当該土地等の譲渡直前の帳簿価額を控除した金額以下の金額(第三項において「圧縮予定限度額」という。)を当該譲渡をした日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前条第二項の規定は、前項に規定する譲渡直前の帳簿価額について準用する。この場合において、同条第二項第一号及び第二号中「譲り受けた宅地の取得価額」とあるのは、「譲り受ける宅地の取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
3  法人が、前条第一項に規定する宅地を譲り受けることを約して同項の造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第九項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該宅地の造成に要する期間が一年を超えることその他のやむを得ない事情により当該適格分割等の日までに当該宅地を譲り受けることが困難であり、かつ、当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から納税地の所轄税務署長が認定する日までの期間内に当該宅地を譲り受ける見込みであることにつき、政令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けたときは、当該土地等の譲渡に係る圧縮予定限度額に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
5  法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び第七項において「適格合併等」という。)を行つた場合(第六十八条の八十三第六項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
一  適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
二  適格分割等 当該適格分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額(当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が取得認定期間の末日までに当該特別勘定に係る宅地を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。)及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
6  前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割等を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7  第五項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の八十三第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
8  前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第一項に規定する取得認定期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第三項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得認定期間」という。)内に当該特別勘定に係る宅地を譲り受けた場合について準用する。この場合において、前条第一項中「当該譲渡の日を含む事業年度において」とあるのは「次条第八項に規定する取得認定期間内に」と、「当該事業年度の確定した決算」とあるのは「当該宅地を譲り受けた日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
9  前条第四項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度の取得認定期間内に当該特別勘定に係る宅地を譲り受け、当該適格分割等により当該宅地を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときについて準用する。この場合において、前条第四項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該宅地を譲り受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
10  前二項の場合において、その譲り受けた宅地に係る第一項の特別勘定の金額は、当該宅地を譲り受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11  第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第六十一条の十一第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12  第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13  第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第五項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  取得認定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
二  取得認定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
三  取得認定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
四  取得認定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
14  前条第八項の規定は第一項又は第三項に規定する譲渡について、同条第九項の規定は第一項又は第三項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の八十三第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)について、それぞれ準用する。
15  第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項又は第八項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第八項又は第九項の規定の適用を受けた宅地について、同条第十一項の規定は第九項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
16  第六十五条の七第十三項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた宅地(連結事業年度において第六十八条の八十三第九項又は第十項の規定の適用を受けた宅地を含む。)について準用する。
17  第四項及び前三項に定めるもののほか、第一項から第三項まで及び第五項から第十三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)
第六十五条の十三  法人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の三に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)がされた同法第十四条の二第一項に規定する事業用地適正化計画(同法第十四条の五第一項の認定がされたものを含むものとし、政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。)に係る計画の認定の日から平成二十五年三月三十一日(同日前に当該認定計画につき同法第十四条の十一第一項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消しの日)までの期間(次条第一項及び第三項において「指定期間」という。)内に、当該認定計画に定められた同法第十四条の二第三項に規定する事業用地(以下この項及び第八項において「認定事業用地」という。)の区域内に有する同条第五項第三号に規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「所有隣接土地等」という。)の次の各号に掲げる交換又は譲渡(当該認定計画に従つてするものに限る。)をしたときは、当該交換により取得した第一号の土地建物等又は当該譲渡に伴い譲り受けた第二号の土地建物等(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該交換取得資産等の取得価額から当該各号の所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の百分の八十に相当する金額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の五第一項に規定する認定事業者(同法第十四条の七に規定する計画の認定に基づく地位の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び第九項において「認定事業者」という。)の有する土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建築物(当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。)をいう。以下この条において同じ。)で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内(国内に限る。次号において同じ。)にあるものとの交換(第六十五条の九に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換を除く。)
二  当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡(第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む事業年度において民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(政令で定めるものに限る。)から同法附則第十七条第三項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合(当該譲渡及び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。)における当該譲渡
2  前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
一  当該交換により取得した土地建物等とともに交換差金を取得した場合又は当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた土地建物等の取得価額を超える場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二  当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた土地建物等の取得価額が当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合 帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額
三  交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3  第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。
4  法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5  第六十五条の七第七項及び第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。
6  第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7  第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産等(連結事業年度において第六十八条の八十四第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)について準用する。
8  第一項及び第四項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「交換等前連結事業年度」という。)とする。)において、当該交換又は譲渡に係る第一項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等(民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の二第一項の民間都市開発事業又は同条第二項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。)の用に供するためにした土地等(第六十五条の十第一項に規定する土地等をいう。次項において同じ。)の譲渡につき既に第六十五条の三第一項(第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)、第六十五条の四第一項又は第六十五条の五の二第一項の規定(交換等前連結事業年度にあつては、第六十八条の七十四第一項(第六十五条の三第一項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)、第六十八条の七十五第一項又は第六十八条の七十六の二第一項の規定)の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
9  第一項又は第四項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の八十四第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度以後の各事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において当該交換又は譲渡に係る同項の認定計画に係る前項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業等を行う認定事業者(当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限る。)に対して土地等を譲渡した場合には、当該土地等の譲渡については、第六十五条の三第一項(第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)、第六十五条の四第一項又は第六十五条の五の二第一項の規定は、適用しない。
10  第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第六十五条の十四  指定期間内に前条第一項第二号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をした法人が、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間(以下この項及び第五項第二号において「取得期間」という。)内に同条第一項第二号の土地建物等の譲受けをする見込みである場合(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得期間内に当該土地建物等の譲受けをする見込みである場合その他の政令で定める場合を含む。)において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該土地建物等の取得価額の見積額から当該所有隣接土地等の譲渡直前の帳簿価額を控除した金額の百分の八十に相当する金額以下の金額(第三項において「圧縮予定限度額」という。)を当該譲渡をした日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前条第二項の規定は、前項に規定する譲渡直前の帳簿価額について準用する。この場合において、同条第二項第一号及び第二号中「譲り受けた土地建物等の取得価額」とあるのは、「譲り受ける土地建物等の取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
3  法人が、指定期間内に前条第一項第二号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第九項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から当該事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間内に同号の土地建物等の譲受けをする見込みであることにつき、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該所有隣接土地等の譲渡に係る圧縮予定限度額に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
5  法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び第七項において「適格合併等」という。)を行つた場合(第六十八条の八十五第六項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
一  適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第六十八条の八十五第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
二  適格分割等 当該適格分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額(当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が取得期間の末日までに当該特別勘定に係る土地建物等を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。)及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
6  前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の八十五第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割等を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7  第五項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の八十五第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
8  前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の八十五第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第一項に規定する取得期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合には、第三項に規定する期間。以下この条において「取得期間」という。)内に当該特別勘定に係る土地建物等を譲り受けた場合について準用する。この場合において、前条第一項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは「当該土地建物等を譲り受けた日を含む事業年度の確定した決算」と、同項第二号中「当該譲渡の日を含む事業年度において」とあるのは「次条第八項に規定する取得期間内に」と読み替えるものとする。
9  前条第四項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の八十五第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度の取得期間内に当該特別勘定に係る土地建物等を譲り受け、当該適格分割等により当該土地建物等を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときについて準用する。この場合において、前条第四項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該土地建物等を譲り受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
10  前二項の場合において、その譲り受けた土地建物等に係る第一項の特別勘定の金額は、当該土地建物等を譲り受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11  第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の八十五第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第六十一条の十一第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12  第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の八十五第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13  第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の八十五第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第五項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  取得期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
二  取得期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
三  取得期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
四  取得期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
14  前条第八項の規定は第一項又は第三項に規定する譲渡について、同条第九項の規定は第一項又は第三項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の八十五第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)について、それぞれ準用する。
15  第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項又は第八項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第八項又は第九項の規定の適用を受けた土地建物等について、同条第十一項の規定は第九項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
16  第六十五条の七第十三項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた土地建物等(連結事業年度において第六十八条の八十五第九項又は第十項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する土地建物等を含む。)について準用する。
17  第四項及び前三項に定めるもののほか、第一項から第三項まで及び第五項から第十三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
第六十六条  法人が、その有する国有財産特別措置法第九条第二項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項において「特定普通財産」という。)に隣接する土地(当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚卸資産を除く。以下この項において「所有隣接土地等」という。)につき、同条第二項の規定により当該所有隣接土地等と当該特定普通財産との交換(政令で定める交換を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(第六十五条の九に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)は、当該交換により取得した特定普通財産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の取得価額から当該交換により譲渡をした所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
一  交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二  当該交換とともに交換差金を支出した場合 帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額
三  交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3  第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。
4  法人が、第一項に規定する交換をした日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得した当該交換に係る交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5  第六十五条の七第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
6  第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7  第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度において第六十八条の八十五の二第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。
8  第二項、第三項及び前三項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)
第六十六条の二  法人が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第十項及び第十二項において「指定期間」という。)内に、国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)の取得をし、かつ、当該取得の日を含む事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出期限までに、当該取得をした土地等(以下この条において「先行取得土地等」という。)につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、当該取得の日を含む事業年度終了の日後十年以内に、当該法人の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、当該先行取得土地等につき、当該他の土地等に係る譲渡利益金額(当該譲渡の日を含む事業年度において他の土地等の譲渡が二以上ある場合には、その合計額)の百分の八十(当該譲渡の日を含む事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をされたもののみである場合には、百分の六十)に相当する金額(当該譲渡の日を含む事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が二以上ある場合であつて、当該百分の八十に相当する金額のうちに他の先行取得土地等に係るこの項の規定の適用を受ける部分の金額がある場合には、当該他の先行取得土地等の取得価額(他の先行取得土地等が二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額を控除した金額。以下この項及び第七項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3  税務署長は、第一項の届出書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書並びに当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4  第一項の規定の適用を受けようとする事業年度において、平成二十一年先行取得土地等(平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。以下この項において同じ。)の取得価額と平成二十二年先行取得土地等(平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。)の取得価額とがある場合には、まず平成二十一年先行取得土地等の取得価額に相当する金額につき第一項の規定を適用する。
5  第一項の規定の適用を受けた先行取得土地等については、第六十五条の七第三項の規定は、適用しない。
6  第一項の規定の適用を受けた先行取得土地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該先行取得土地等の取得価額に算入しない。
7  法人が、第一項に規定する場合において、先行取得土地等の取得の日を含む事業年度終了の日後十年以内に、当該法人の有する他の土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第九項において「適格分割等」という。)により当該先行取得土地等を当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該先行取得土地等につき、当該先行取得土地等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8  第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用を受けた先行取得土地等について準用する。
9  第七項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10  合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が指定期間内に取得をした土地等(当該被合併法人等が第一項の規定による届出書の提出をした土地等に限る。)の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該土地等の取得をした日において当該合併法人等が当該土地等の取得をし、かつ、当該土地等につき同項の規定による届出書の提出をしたものとみなして、同項又は第七項の規定を適用する。
11  適格合併等により第一項又は第七項の規定の適用を受けた先行取得土地等(連結事業年度において第六十八条の八十五の三第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する先行取得土地等を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該先行取得土地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該先行取得土地等の取得価額に算入されなかつた金額は、当該先行取得土地等の取得価額に算入しない。
12  第一項若しくは第七項の規定の適用を受けようとする法人の先行取得土地等の取得の日を含む事業年度又は第十項の規定の適用を受けようとする合併法人等に適格合併等により指定期間内に取得をした土地等(以下この項において「引継土地等」という。)を移転した被合併法人等の当該取得の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合において、当該先行取得土地等又は引継土地等につき第六十八条の八十五の三第一項の規定による届出書の提出をしているときは、当該先行取得土地等又は引継土地等につき第一項の規定による届出書の提出をしているものとみなす。この場合において、同項及び第七項中「事業年度終了の日」とあるのは、「連結事業年度終了の日」とする。
13  第二項から第六項まで及び第八項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14  この条における用語については、次に定めるところによる。
一  取得には、当該法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
二  譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
イ 第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十四条第二項又は第六十五条第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
ロ 第六十五条の五の二の規定の適用を受ける譲渡
ハ 第六十五条の七、第六十五条の八又は第六十五条の十一から第六十五条の十四までの規定の適用を受ける譲渡
ニ 法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換による譲渡
ホ 適格合併等による土地等の移転
三  「譲渡利益金額」とは、当該先行取得土地等に係る譲渡土地等(第一項の他の土地等をいう。以下この号において同じ。)の当該譲渡に係る対価の額から当該譲渡土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該譲渡土地等が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた土地等である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額をいう。
    第七節 景気調整のための課税の特例


(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)
第六十六条の三  法人税法第七十五条の二第六項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第七項に規定する利子税の年七・三パーセントの割合は、同項及び第九十三条第一項の規定にかかわらず、日本銀行の基準割引率が引き上げられた場合において、当該利子税の割合について景気調整対策上の措置を講ずることが必要であると認められる期間として政令で定める期間内は、政令で定めるところにより、当該基準割引率の引上げに応じ、年十二・七七五パーセントの割合の範囲内で定める割合とする。
    第七節の二 国外関連者との取引に係る課税の特例等


(国外関連者との取引に係る課税の特例)
第六十六条の四  法人が、昭和六十一年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該法人に係る国外関連者(外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係(次項及び第五項において「特殊の関係」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行つた場合に、当該取引(当該国外関連者が法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該国外関連者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に係る取引のうち政令で定めるものを除く。以下この条において「国外関連取引」という。)につき、当該法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、当該法人の当該事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。
2  前項に規定する独立企業間価格とは、国外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法により算定した金額をいう。
一  棚卸資産の販売又は購入 次に掲げる方法(ニに掲げる方法は、イからハまでに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)
イ 独立価格比準法(特殊の関係にない売手と買手が、国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引の対価の額(当該同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生じる対価の額の差を調整できるときは、その調整を行つた後の対価の額を含む。)に相当する金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
ロ 再販売価格基準法(国外関連取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係にない者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この項において「再販売価格」という。)から通常の利潤の額(当該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を控除して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
ハ 原価基準法(国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額に通常の利潤の額(当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を加算して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
ニ イからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法
二  前号に掲げる取引以外の取引 次に掲げる方法(ロに掲げる方法は、イに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)
イ 前号イからハまでに掲げる方法と同等の方法
ロ 前号ニに掲げる方法と同等の方法
3  法人が各事業年度において支出した寄附金の額(法人税法第三十七条第七項に規定する寄附金の額をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち当該法人に係る国外関連者に対するもの(同法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する国外関連者に対する寄附金の額で当該国外関連者の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。この場合において、当該法人に対する同法第三十七条の規定の適用については、同条第一項中「次項」とあるのは、「次項又は租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)」とする。
4  第一項の規定の適用がある場合における国外関連取引の対価の額と当該国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額(寄附金の額に該当するものを除く。)は、法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
5  法人が当該法人に係る国外関連者との取引を他の者(当該法人に係る他の国外関連者及び当該国外関連者と特殊の関係のある内国法人を除く。以下この項において「非関連者」という。)を通じて行う場合として政令で定める場合における当該法人と当該非関連者との取引は、当該法人の国外関連取引とみなして、第一項の規定を適用する。
6  国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、法人にその各事業年度における国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定めるもの(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、当該法人がこれらを遅滞なく提示し、又は提出しなかつたときは、税務署長は、次の各号に掲げる方法(第二号に掲げる方法は、第一号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を当該独立企業間価格と推定して、当該法人の当該事業年度の所得の金額又は欠損金額につき法人税法第二条第三十九号に規定する更正(第十五項において「更正」という。)又は同条第四十号に規定する決定(第十五項において「決定」という。)をすることができる。
一  当該法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎とした第二項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号イに掲げる方法(同項第一号イに掲げる方法と同等の方法を除く。)
二  第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号ロに掲げる方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法
7  国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人と当該法人に係る国外関連者との間の取引に関する調査について必要があるときは、当該法人に対し、当該国外関連者が保存する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項、次項及び第十一項第二号において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該法人は、当該提示又は提出を求められたときは、当該帳簿書類又はその写しの入手に努めなければならない。
8  国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人が第六項に規定する財務省令で定めるもの又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において、当該法人の各事業年度における国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、又は当該事業に関する帳簿書類を検査することができる。
9  前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
10  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第八項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
11  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第八項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二  前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
12  法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
13  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
14  法人は、各事業年度において当該法人に係る国外関連者との間で取引を行つた場合には、当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)に添付しなければならない。
15  更正若しくは決定(以下この項において「更正決定」という。)又は国税通則法第三十二条第五項に規定する賦課決定(以下この項において「賦課決定」という。)で次の各号に掲げるものは、同法第七十条第一項から第四項まで(同条第二項第二号及び第三号に掲げる更正(同項に規定する純損失等の金額に係るものに限る。)に係る部分を除く。)の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第五項及び同法第七十一条第一項の規定の適用については、同法第七十条第五項中「前各項」とあるのは「前各項及び租税特別措置法第六十六条の四第十五項(国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、同法第七十一条第一項中「が前条」とあるのは「が前条及び租税特別措置法第六十六条の四第十五項(国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、「、前条」とあるのは「、前条及び同項」とする。
一  法人が当該法人に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つた事実に基づいてする法人税に係る更正決定又は当該更正決定に伴い国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等若しくは税額等に異動を生ずべき法人税に係る更正決定 これらの更正決定に係る法人税の同法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第六十一条第一項に規定する還付請求申告書に係る更正については、当該還付請求申告書を提出した日)
二  前号に規定する事実に基づいてする法人税に係る更正決定若しくは国税通則法第二条第六号に規定する納税申告書(同法第十七条第二項に規定する期限内申告書を除く。以下この号において「納税申告書」という。)の提出又は当該更正決定若しくは当該納税申告書の提出に伴い前号に規定する異動を生ずべき法人税に係る更正決定若しくは納税申告書の提出に伴いこれらの法人税に係る同法第六十九条に規定する加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
16  法人が当該法人に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つたことに伴い納付すべき税額が過少となり、又は国税通則法第二条第六号に規定する還付金の額が過大となつた法人税に係る同法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第七十三条第三項の規定の適用がある場合を除き、当該法人税の同法第七十二条第一項に規定する法定納期限から一年間は、進行しない。
17  前項の場合においては、国税通則法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「二年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。
18  第一項の規定の適用がある場合において、法人と当該法人に係る国外関連者(法人税法第百三十九条に規定する条約(以下この項及び次条第一項において「租税条約」という。)の規定により租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この項及び次条第一項において「条約相手国等」という。)の居住者又は法人とされるものに限る。)との間の国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が当該条約相手国等の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該法人が同項の規定の適用により納付すべき法人税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。
19  外国法人が国外関連者に該当するかどうかの判定に関する事項その他第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
第六十六条の四の二  内国法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合を含む。)には、税務署長等(国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。)は、これらの申立てに係る前条第十五項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額(これらの申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象となるものに限る。)及び当該法人税の額に係る同法第六十九条に規定する加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、これらの申立てをした者の申請に基づき、その納期限(同法第三十七条第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。)から当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく同法第二十六条の規定による更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第七項において「納税の猶予期間」という。)に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。
2  税務署長等は、前項の規定による納税の猶予(以下この条において「納税の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3  国税通則法第四十六条第六項の規定は、前項の規定により担保を徴する場合について準用する。
4  国税通則法第四十七条及び第四十八条の規定は、納税の猶予をする場合又は納税の猶予を認めない場合について準用する。この場合において、同法第四十七条第二項中「前条第一項から第三項まで又は第七項」とあるのは、「租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と読み替えるものとする。
5  納税の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消すことができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
一  第一項の申立てを取り下げたとき。
二  第一項の協議に必要な書類の提出につき協力しないとき。
三  国税通則法第三十八条第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
四  その猶予に係る法人税につき提供された担保について税務署長等が国税通則法第五十一条第一項の規定によつてした命令に応じないとき。
五  前各号に掲げるもののほか、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
6  納税の猶予を受けた法人税についての国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、国税通則法第二条第八号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第五十二条第一項中「及び納税の猶予」とあるのは「及び納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。以下この項において同じ。)」と、同法第五十五条第一項第一号及び第七十三条第四項中「納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」と、国税徴収法第二条第九号及び第十号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第百五十一条第一項中「納税の猶予)」とあるのは「納税の猶予)及び租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」とする。
7  納税の猶予をした場合には、その猶予をした法人税に係る延滞税のうち納税の猶予期間(第一項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、第五項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、税務署長等は、その免除をしないことができる。
8  納税の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
    第七節の三 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例


(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)
第六十六条の五  内国法人が、平成四年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高が当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分の三倍に相当する金額を超えるときは、当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該内国法人の当該事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。次項及び第三項において同じ。)に係る平均負債残高が当該内国法人の自己資本の額の三倍に相当する金額以下となる場合は、この限りでない。
2  前項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高又は当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を基礎として政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分又は自己資本の額に係る各倍数を当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分又は当該内国法人の自己資本の額に係る各倍数とし、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額を控除した金額を当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額とすることができる。この場合において、前項中「三倍」とあるのは、「二倍」とする。
3  第一項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分及び当該内国法人の自己資本の額に係る各倍数に代えて、当該内国法人と同種の事業を営む内国法人で事業規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産の額に対する比率として政令で定める比率に照らし妥当と認められる倍数を用いることができる。
4  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  国外支配株主等 第二条第一項第一号の二に規定する非居住者(第九号において「非居住者」という。)又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該内国法人の発行済株式又は出資(当該内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。
二  資金供与者等 内国法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者をいう。
三  負債の利子等 負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)その他政令で定める費用(当該負債の利子その他政令で定める費用で、これらの支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものその他政令で定めるものを除く。)をいう。
四  国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債 国外支配株主等に対する負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)及び資金供与者等に対する政令で定める負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)をいう。
五  平均負債残高 負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
六  国外支配株主等の資本持分 各事業年度の国外支配株主等の内国法人の純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
七  自己資本の額 各事業年度の純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
八  特定債券現先取引等 債券現先取引(第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。)及び現金担保付債券貸借取引(現金を担保として債券の借入れ又は貸付けを行う取引をいう。)で、政令で定めるものをいう。
九  課税対象所得 第二条第一項第一号の二に規定する居住者にあつては各年分の各種所得(所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得をいう。)をいい、内国法人にあつては各事業年度の所得又は各連結事業年度の連結所得をいい、非居住者又は外国法人にあつては同法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者又は法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該非居住者又は外国法人のこれらの規定に定める国内源泉所得のうち政令で定めるものをいう。
5  第二項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面並びに同項の規定により控除する特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高及び負債の利子等の額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
6  税務署長は、前項の書面若しくは明細書の添付のない確定申告書等の提出があり、又は同項の書類を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び明細書並びに書類の提出があつた場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
7  第三項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面を添付し、かつ、その用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする書類その他の資料(次項において「資料等」という。)を保存している場合に限り、適用する。
8  税務署長は、第三項の規定の適用を受ける旨を記載した書面の添付のない確定申告書等の提出があり、又はその用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする資料等を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書面及び当該資料等の提出があつた場合に限り、同項の規定を適用することができる。
9  前各項の規定は、国内において事業を行う外国法人が支払う負債の利子等(国内において行う事業に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第一項中「当該内国法人」とあるのは「当該外国法人」と、「利子等を」とあるのは「利子等(当該外国法人が国内において行う事業(以下この項及び第三項において「国内事業」という。)に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を」と、「負債に」とあるのは「負債(国内事業に係るものに限る。次項において同じ。)に」と、「資本持分」とあるのは「資本持分(国内事業に係るものに限る。次項及び第三項において同じ。)」と、「基因となるものに限る。次項及び第三項」とあるのは「基因となるもので、かつ、国内事業に係るものに限る。次項」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の額(国内事業に係るものに限る。次項及び第三項において同じ。)」と、第二項中「内国法人」とあるのは「外国法人」と、第三項中「内国法人は」とあるのは「外国法人は」と、「内国法人に」とあるのは「外国法人に」と、「内国法人の」とあるのは「外国法人の」と、「内国法人と」とあるのは「外国法人の国内事業と」と、「総負債」とあるのは「総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)」と、第四項第一号中「外国法人」とあるのは「他の外国法人」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、同項第二号及び第六号中「内国法人」とあるのは「外国法人」と読み替えるものとする。
10  同項に規定する国外支配株主等が二以上ある場合の同項に規定する負債に係る平均負債残高等の計算、同項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項から第四項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第七節の四 内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例

     第一款 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例


(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)
第六十六条の六  次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下この条及び次条において「特定外国子会社等」という。)が、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等(株式又は出資をいう。以下第四項までにおいて同じ。)の請求権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項、次項及び第四項において同じ。)、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。以下この項、次項及び第四項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が百分の十以上である内国法人
イ 議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
ロ 請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
ハ 議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
二  直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が百分の十以上である一の同族株主グループに属する内国法人(前号に掲げる内国法人を除く。)
2  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  外国関係会社 外国法人で、その発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号及び第六号において同じ。)及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者をいう。以下この号において同じ。)が有する直接及び間接保有の株式等の数の合計数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合)が百分の五十を超えるものをいう。
イ 議決権の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の議決権の総数のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の議決権の数の合計数の占める割合
ロ 請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の合計額の占める割合
ハ 議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
二  適用対象金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
三  直接及び間接保有の株式等の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
四  直接及び間接保有の議決権の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の議決権の数及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の議決権の数の合計数をいう。
五  直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額をいう。
六  同族株主グループ 外国関係会社の株式等を直接又は間接に保有する者のうち、一の居住者又は内国法人及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。
3  第一項の規定は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等で、株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付け(次項において「特定事業」という。)を主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする特定外国子会社等のうち、当該特定外国子会社等が他の外国法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(以下この項において「統括業務」という。)を行う場合における当該他の外国法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの(以下この項において「事業持株会社」という。)を除く。)以外のものが、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業(事業持株会社にあつては、統括業務とする。以下この項において同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
一   卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第一項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二  前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
4  第一項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国子会社等が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうちその内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。次条及び第六十六条の八において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。第四号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める割合が、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、百分の十に満たない場合における当該他の法人から受けるものに限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二  債券の利子の額の合計額から当該利子の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該利子の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
三  債券の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額を超える場合におけるその差益の額の合計額から当該差益の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該差益の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
四  株式等の譲渡(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)の開設する市場においてする譲渡その他政令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)に係る対価の額(当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該株式等の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
五  債券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該債券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
六  特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又は著作権(出版権及び著作隣接権を含む。)(以下この号において「特許権等」という。)の使用料(当該特定外国子会社等が自ら行つた研究開発の成果に係る特許権等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(当該特定外国子会社等が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
七  船舶又は航空機の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(当該特定外国子会社等が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
5  前項の規定は、第一項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額については、適用しない。
一  各事業年度における部分適用対象金額に係る収入金額として政令で定める金額が千万円以下であること。
二  各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
6  第一項各号に掲げる内国法人は、当該内国法人に係る特定外国子会社等の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
7  第三項又は第五項の規定は、政令で定めるところにより、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
8  内国法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項及び前項を除く。)から第六十六条の九までの規定を適用する。
9  法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第六十六条の七  前条第一項各号に掲げる内国法人が、同項又は同条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち、当該特定外国子会社等の課税対象金額に対応するもの(当該課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額又は当該特定外国子会社等の部分課税対象金額に対応するもの(当該部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第六十九条(第十三項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第八項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象金額等に係る外国税額の控除)又は第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
2  内国法人が、各連結事業年度において、当該内国法人に係る第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該特定外国子会社等の同条第四項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該特定外国子会社等の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国子会社等の当該個別課税対象金額又は当該個別部分課税対象金額は前項に規定する特定外国子会社等の課税対象金額又は部分課税対象金額と、同条第一項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
3  前条第一項各号に掲げる内国法人が、同項の規定の適用に係る特定外国子会社等の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第四項の規定の適用に係る特定外国子会社等の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第一項の規定により法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、第一項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第六十六条の八  内国法人が外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける同法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2  内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第一項の規定の適用については、同項中「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
3  内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4  前三項に規定する特定課税対象金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
一  外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度において第六十六条の六第一項又は第四項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数(内国法人が有する外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。次号、第六項及び第十一項において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
二  外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度(以下この条において「前十年以内の各事業年度」という。)において第六十六条の六第一項又は第四項の規定により前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前十年以内の各事業年度において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。以下この条において「課税済金額」という。)
5  内国法人が第一項から第三項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別課税済金額(第六十八条の九十二第四項第二号に規定する個別課税済金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する前十年以内の各事業年度の課税済金額とみなす。
6  内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からその有する外国法人の直接保有の株式等の数の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格組織再編成の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む事業年度以後の各事業年度における第四項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の前十年以内の各事業年度の課税済金額とみなす。
一  適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号において「適格合併等」という。) 当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の合併等前十年内事業年度(適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)前十年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。)の課税済金額又は個別課税済金額
二  適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この号及び次項において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次項において「分割法人等」という。)の分割等前十年内事業年度(適格分割等の日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度若しくは各連結事業年度又は適格分割等の日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度をいう。次項において同じ。)の課税済金額又は個別課税済金額のうち、当該適格分割等により当該内国法人が移転を受けた当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
7  適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が前項又は第六十八条の九十二第六項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度以後の各事業年度における第四項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の前十年以内の各事業年度の課税済金額とみなされる金額及び同条第六項の規定により前十年以内の各連結事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度をいう。)の個別課税済金額とみなされる金額は、ないものとする。
8  内国法人が外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第一項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
9  内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第一項の規定の適用については、同項中「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
10  内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第三項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
11  前三項に規定する間接特定課税対象金額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。
一  内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この号において「前二年以内の各事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日から配当事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第六十六条の六第一項若しくは第四項又は第六十八条の九十第一項若しくは第四項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項又は第六十八条の九十二第八項から第十項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第十四項において「間接配当等」という。)
二  次に掲げる金額の合計額
イ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当事業年度において第六十六条の六第一項又は第四項の規定により配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(内国法人が外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める他の外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
ロ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この号及び次項において「前二年以内の各事業年度」という。)において第六十六条の六第一項又は第四項の規定により前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、前号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各事業年度において同号の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項及び第十四項において「間接課税済金額」という。)
12  内国法人が第八項から第十項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別間接課税済金額(第六十八条の九十二第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び第十四項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別間接課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する前二年以内の各事業年度の間接課税済金額とみなす。
13  第六項及び第七項の規定は、第八項から第十項まで及び第十一項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六項 直接保有の株式等の数の 第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の
第四項 第十一項
前十年以内の各事業年度の課税済金額 前二年以内の各事業年度等(同項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等をいう。次項において同じ。)の間接配当等(第十一項第一号に規定する間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は前二年以内の各事業年度(第十一項第二号ロに規定する前二年以内の各事業年度をいう。次項において同じ。)の間接課税済金額(第十一項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)
第六項第一号 合併等前十年内事業年度 合併等前二年内事業年度
前十年以内 前二年以内
課税済金額又は個別課税済金額 間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等(第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは個別間接課税済金額(同条第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)
第六項第二号 分割等前十年内事業年度 分割等前二年内事業年度
前十年以内 前二年以内
課税済金額又は個別課税済金額 間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額
直接保有の株式等の数 間接保有の株式等の数
第七項 前項又は第六十八条の九十二第六項 第十三項において準用する前項又は第六十八条の九十二第十三項において準用する同条第六項
第四項の 第十一項の
分割等前十年内事業年度の課税済金額 分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額
前項の 第十三項において準用する前項の
前十年以内の各事業年度の課税済金額 前二年以内の各事業年度等の間接配当等又は前二年以内の各事業年度の間接課税済金額
同条第六項 同条第十三項において準用する同条第六項
前十年以内の各連結事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度 前二年以内の各連結事業年度等(同条第十一項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等
個別課税済金額 個別間接配当等又は前二年以内の各連結事業年度(同条第十一項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度をいう。)の個別間接課税済金額


14  第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定は、課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額に係る事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書又は各連結事業年度の同条第三十二号に規定する連結確定申告書に当該課税済金額、間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別課税済金額、個別間接配当等(第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。)若しくは個別間接課税済金額(次項において「課税済金額等」という。)に関する明細書の添付があり、かつ、第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、これらの規定の適用を受ける金額の申告の記載及びその金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定の適用を受ける金額は、当該申告に係るその適用を受けるべき金額に限るものとする。
15  税務署長は、第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定の適用を受けるべきこととなる金額又は課税済金額等の全部又は一部につき前項の記載又は明細書の添付がない確定申告書等又は同項に規定する連結確定申告書の提出があつた場合においても、同項の記載又は明細書の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、これらの明細書の提出があつたときは、その記載又は明細書の添付がなかつた金額につき第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定を適用することができる。
16  第一項若しくは第三項又は第八項若しくは第十項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第三項第三号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)又は租税特別措置法第六十六条の八(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
17  第二項前段又は第九項前段の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第三項第三号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の八第二項前段又は第九項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十六条の九  内国法人が第六十六条の六第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
     第二款 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例


(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)
第六十六条の九の二  特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項、次項及び第四項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この項、次項及び第四項において同じ。)を間接に保有する関係として政令で定める関係(次項において「特定関係」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この項及び第八項において「外国関係法人」という。)のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この条及び次条において「特定外国法人」という。)が、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有するときは、その適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。第四項において同じ。)、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。第四項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2  この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人(当該直前に株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の五人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人によつて発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等を保有される内国法人をいう。次号において同じ。)の株式等を有する個人及び法人をいう。
二  特殊関係内国法人 特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。
三  適用対象金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
四  直接及び間接保有の株式等の数 第二条第一項第一号の二に規定する居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
3  第一項の規定は、特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人(特定事業(第六十六条の六第三項に規定する特定事業をいう。次項において同じ。)を主たる事業とするものを除く。)が、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
一  卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二  前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第六十六条の六第三項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
4  特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国法人が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。次条及び第六十六条の九の四において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、百分の十に満たない場合における当該他の法人から受けるものに限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二  債券の利子の額の合計額から当該利子の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該利子の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
三  債券の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額を超える場合におけるその差益の額の合計額から当該差益の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該差益の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
四  株式等の譲渡(第六十六条の六第四項第四号に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る対価の額(当該特定外国法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該株式等の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
五  債券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該債券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
六  特許権等(第六十六条の六第四項第六号に規定する特許権等をいう。以下この号において同じ。)の使用料(当該特定外国法人が自ら行つた研究開発の成果に係る特許権等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(当該特定外国法人が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
七  船舶又は航空機の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(当該特定外国法人が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
5  前項の規定は、特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額については、適用しない。
一  各事業年度における部分適用対象金額に係る収入金額として政令で定める金額が千万円以下であること。
二  各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
6  特殊関係株主等である内国法人は、当該内国法人に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
7  第三項又は第五項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
8  特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人が第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である内国法人が同条第一項各号に掲げる内国法人に該当する場合には、第一項及び第四項の規定は、適用しない。
9  特殊関係株主等である内国法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項及び第七項を除く。)から第六十六条の九の五までの規定を適用する。
10  法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第六十六条の九の三  特殊関係株主等である内国法人が、前条第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち、当該特定外国法人の課税対象金額に対応するもの(当該課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額又は当該特定外国法人の部分課税対象金額に対応するもの(当該部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第六十九条(第十三項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第八項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(特定外国法人の課税対象金額等に係る外国税額の控除)又は第六十八条の九十三の三第一項(特定外国法人の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
2  特殊関係株主等である内国法人が、各連結事業年度において、当該内国法人に係る第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人の同項に規定する個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該特定外国法人の同条第四項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該特定外国法人の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国法人の当該個別課税対象金額又は当該個別部分課税対象金額は前項に規定する特定外国法人の課税対象金額又は部分課税対象金額と、同条第一項に規定する特定外国法人の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
3  特殊関係株主等である内国法人が、前条第一項の規定の適用に係る特定外国法人の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第四項の規定の適用に係る特定外国法人の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第一項の規定により法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、第一項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第六十六条の九の四  特殊関係株主等である内国法人が外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける同法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2  特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第一項の規定の適用については、同項中「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
3  特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4  前三項に規定する特定課税対象金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
一  外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、特殊関係株主等である内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度において第六十六条の九の二第一項又は第四項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数(第六十六条の八第四項第一号に規定する直接保有の株式等の数をいう。次号及び第十項において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
二  外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、特殊関係株主等である内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度(以下この号及び次項において「前十年以内の各事業年度」という。)において第六十六条の九の二第一項又は第四項の規定により前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前十年以内の各事業年度において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項において「課税済金額」という。)
5  特殊関係株主等である内国法人が第一項から第三項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別課税済金額(第六十八条の九十三の四第四項第二号に規定する個別課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する前十年以内の各事業年度の課税済金額とみなす。
6  第六十六条の八第六項、第七項、第十四項及び第十五項の規定は、第一項から第三項まで及び第四項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十六条の八第六項 内国法人が適格合併 第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が適格合併
により被合併法人 により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
第四項 第六十六条の九の四第四項
課税済金額とみなす 課税済金額(同項第二号に規定する課税済金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)とみなす
第六十六条の八第六項第一号 個別課税済金額 個別課税済金額(第六十八条の九十三の四第四項第二号に規定する個別課税済金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)
第六十六条の八第六項第二号 第六十六条の六第一項 第六十六条の九の二第一項
第六十六条の八第七項 前項又は第六十八条の九十二第六項 第六十六条の九の四第六項において準用する前項又は第六十八条の九十三の四第六項において準用する第六十八条の九十二第六項
第四項の 第六十六条の九の四第四項の
前項の 同条第六項において準用する前項の
同条第六項 第六十八条の九十三の四第六項において準用する第六十八条の九十二第六項
同条第四項第二号 第六十八条の九十三の四第四項第二号
第六十六条の八第十四項 第一項から第三項まで及び第八項から第十項まで 第六十六条の九の四第一項から第三項まで
第六十六条の八第十五項 第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定の 第六十六条の九の四第一項から第三項までの規定の
前項 同条第六項において準用する前項
第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定を 同条第一項から第三項までの規定を


7  特殊関係株主等である内国法人が外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第一項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
8  特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第一項の規定の適用については、同項中「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
9  特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第三項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
10  前三項に規定する間接特定課税対象金額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。
一  特殊関係株主等である内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この号において「前二年以内の各事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日から配当事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第六十六条の九の二第一項若しくは第四項又は第六十八条の九十三の二第一項若しくは第四項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項又は第六十八条の九十三の四第七項から第九項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額)
二  次に掲げる金額の合計額
イ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当事業年度において第六十六条の九の二第一項又は第四項の規定により配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
ロ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この号及び次項において「前二年以内の各事業年度」という。)において第六十六条の九の二第一項又は第四項の規定により前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、前号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各事業年度において同号の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項において「間接課税済金額」という。)
11  特殊関係株主等である内国法人が第七項から第九項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別間接課税済金額(第六十八条の九十三の四第十項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別間接課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する前二年以内の各事業年度の間接課税済金額とみなす。
12  第六十六条の八第六項、第七項、第十四項及び第十五項の規定は、第七項から第九項まで及び第十項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十六条の八第六項 内国法人が適格合併 第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が適格合併
により被合併法人 により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
直接保有の株式等の数の 第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の
第四項 第六十六条の九の四第十項
前十年以内の各事業年度の課税済金額 前二年以内の各事業年度等(同項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等をいう。次項において同じ。)の間接配当等(同条第十項第一号に掲げる金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)又は前二年以内の各事業年度(同条第十項第二号ロに規定する前二年以内の各事業年度をいう。次項において同じ。)の間接課税済金額(同条第十項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)
第六十六条の八第六項第一号 合併等前十年内事業年度 合併等前二年内事業年度
前十年以内 前二年以内
課税済金額又は個別課税済金額 間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等(第六十八条の九十三の四第十項第一号に掲げる金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)若しくは個別間接課税済金額(同条第十項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)
第六十六条の八第六項第二号 分割等前十年内事業年度 分割等前二年内事業年度
前十年以内 前二年以内
課税済金額又は個別課税済金額 間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額
直接保有の株式等の数 間接保有の株式等の数
第六十六条の六第一項 第六十六条の九の二第一項
第六十六条の八第七項 前項又は第六十八条の九十二第六項 第六十六条の九の四第十二項において準用する前項又は第六十八条の九十三の四第十二項において準用する第六十八条の九十二第六項
第四項の 第六十六条の九の四第十項の
分割等前十年内事業年度の課税済金額 分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額
前項の 同条第十二項において準用する前項の
前十年以内の各事業年度の課税済金額 前二年以内の各事業年度等の間接配当等又は前二年以内の各事業年度の間接課税済金額
同条第六項 第六十八条の九十三の四第十二項において準用する第六十八条の九十二第六項
前十年以内の各連結事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度 前二年以内の各連結事業年度等(第六十八条の九十三の四第十項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等
個別課税済金額 個別間接配当等又は前二年以内の各連結事業年度(第六十八条の九十三の四第十項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度をいう。)の個別間接課税済金額
第六十六条の八第十四項 第一項から第三項まで及び第八項から第十項まで 第六十六条の九の四第七項から第九項まで
第六十六条の八第十五項 第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定の 第六十六条の九の四第七項から第九項までの規定の
前項 同条第十二項において準用する前項
第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定を 同条第七項から第九項までの規定を


13  第一項若しくは第三項又は第七項若しくは第九項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第三項第三号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)又は租税特別措置法第六十六条の九の四(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
14  第二項前段又は第八項前段の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第三項第三号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の九の四第二項前段又は第八項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十六条の九の五  特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に第六十六条の九の二第一項に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第八節 その他の特例


(技術研究組合の所得計算の特例)
第六十六条の十  青色申告書を提出する技術研究組合(清算中のものを除く。)が、平成二十五年三月三十一日までに技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産で政令で定めるもの(以下この条において「試験研究用資産」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその納付された事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その取得価額から一円(当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額(既に試験研究用資産の取得に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額)を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3  第一項の規定の適用を受けた試験研究用資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該試験研究用資産の取得価額に算入しない。
4  前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)
第六十六条の十一  法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
二  独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項に規定する共済契約に係る掛金
三  独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の規定による退職金支払確保契約に関する業務に係る基金に充てるための同法第十五条第一項に規定する退職金支払確保契約に係る掛金
四  独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
五  社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項に規定する加入者保護信託の信託財産とするための同法第六十二条第一項に規定する負担金
六  公害の発生による損失を補てんするための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第二条第六号に規定する公益法人等若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第五号に規定する公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金
2  前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)
第六十六条の十一の二  その事業年度終了の日において認定特定非営利活動法人である法人がその収益事業(法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。以下この条において同じ。)に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額がある場合における特定非営利活動促進法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第三十七条の規定の適用については、同項中「第三十七条の規定を適用する場合」とあるのは、「第三十七条の規定を適用する場合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人について法人税法第三十七条の規定を適用する場合を除く。)」とする。
2  法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに認定特定非営利活動法人に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額がある場合における法人税法第三十七条の規定の適用については、同条第四項中「)の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「)及び認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項(定義)に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(前項第二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、これらの寄附金」とする。
3  前二項に規定する認定特定非営利活動法人とは、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の認定を受けたもの(その認定の有効期間が終了したものを除く。)をいう。
4  前項の認定の有効期間は、国税庁長官の定める日から同日以後五年を経過する日までの期間とする。
5  国税庁長官は、第三項の認定を受けた法人について政令で定める要件を満たさないこととなつたと認められる場合その他政令で定める場合には、その認定を取り消すものとする。この場合において、その認定が取り消されたときは、前項の規定にかかわらず、第三項の認定は、その効力を失う。
6  国税庁の当該職員又は第三項の認定を受けた法人(当該認定の申請をしている法人を含む。)の主たる事務所の所在地若しくは納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、当該認定又は当該認定の取消しに関し必要な調査をすることができる。
7  国税庁長官は、第三項の認定をしたときはその旨を、当該認定をしないことを決定したとき又は当該認定を取り消したときはその旨及びその理由を当該認定の申請をした法人又は当該認定を受けていた法人に通知しなければならない。
8  国税庁長官は、第三項の認定をしたときは、財務省令で定めるところにより、その法人の名称、当該認定の有効期間その他の事項を公示するものとする。公示した事項につき変更があつたとき又は当該認定を取り消したときについても、同様とする。
9  第三項の認定を受けた法人がその認定を取り消された場合には、当該法人がその取消しの基因となつた事実が生じた日を含む事業年度からその取消しの日を含む事業年度の前事業年度までの各事業年度においてその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額で当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額の合計額は、当該法人のその取消しの日を含む事業年度において行う収益事業から生じた収益の額とみなす。
10  前項の場合において、同項の法人がその取消しの日に収益事業を行つていないものであるときは、当該法人は、その取消しの日において新たに収益事業を開始したものとみなす。この場合において、その取消しの日を含む事業年度については、法人税法第六十六条第四項の規定は、適用しない。
11  前項の場合において、同項の法人がその取消しの日から同日を含む事業年度終了の日までの間に新たに収益事業を開始したときは、法人税法第十三条及び第十四条第一項第十九号の規定にかかわらず、その取消しの日からその開始した日の前日までの期間及びその開始した日から当該事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。
12  第四項から第八項まで及び前二項に定めるもののほか、第一項から第三項まで及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十六条の十二  削除

(中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)
第六十六条の十三  法人税法第八十条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、次に掲げる法人以外の法人の平成四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。ただし、清算中に終了する事業年度及び同法第八十条第四項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当する場合の同法第八十条第四項に規定する事業年度の欠損金額については、この限りでない。
一  法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち,当該事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(当該事業年度終了の時において同法第六十六条第六項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)
二  公益法人等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。次号において同じ。)又は協同組合等(同条第七号に規定する協同組合等をいう。)
三  法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの
四  人格のない社団等
2  前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(社会保険診療報酬の所得計算の特例)
第六十七条  医療法人が、各事業年度において第二十六条第一項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において当該事業年度の当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であるときは、当該事業年度の所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る経費として損金の額に算入する金額は、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
二千五百万円以下の金額 百分の七十二
二千五百万円を超え三千万円以下の金額 百分の七十
三千万円を超え四千万円以下の金額 百分の六十二
四千万円を超え五千万円以下の金額 百分の五十七


2  前項に規定する法人が法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合における前項の規定の適用については、同項中「五千万円」とあるのは「二千五百万円」と、「二千五百万円」とあるのは「千二百五十万円」と、「三千万円」とあるのは「千五百万円」と、「四千万円」とあるのは「二千万円」とする。
3  第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する経費の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。
4  税務署長は、前項の記載がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

(特定の医療法人の法人税率の特例)
第六十七条の二  財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもの(清算中のものを除く。)のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人を除く。)の当該承認を受けた後に終了した各事業年度の所得については、法人税法第六十六条第一項又は第二項の規定にかかわらず、百分の二十二の税率により、法人税を課する。
2  国税庁長官は、前項の承認を受けた医療法人について同項に規定する政令で定める要件を満たさないこととなつたと認められる場合には、その満たさないこととなつたと認められる時まで遡つてその承認を取り消すものとする。この場合においては、その満たさないこととなつたと認められる時以後に終了した当該医療法人の各事業年度の所得については、同項の規定は、適用しない。
3  国税庁長官は、第一項の承認をしたとき、若しくは当該承認をしないことを決定したとき、又は当該承認を取り消したときは、その旨を当該承認を申請した医療法人又は当該承認を受けていた医療法人に通知しなければならない。
4  第一項の規定の適用がある場合において、法人税法第六十九条第一項の規定の適用については、同項中「第六十六条第一項から第三項まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の二第一項(特定の医療法人の法人税率の特例)」と、同法第七十二条第一項又は第七十四条第一項の規定の適用については、同法第七十二条第一項第二号又は第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の二第一項(特定の医療法人の法人税率の特例)及び前節第二款(税額控除)」とする。
5  第二項及び第三項に定めるもののほか、第一項の承認を受けた法人が、当該承認を受けた後に終了した各事業年度の所得について、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合の手続その他同項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)
第六十七条の三  農地法第二条第三項に規定する農業生産法人が、昭和五十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛(家畜改良増殖法第三十二条の二第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が百万円未満(その売却した肉用牛が、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には八十万円未満とし、財務省令で定める乳牛に該当する場合には五十万円未満とする。)である肉用牛に該当するものをいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該農業生産法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額(当該売却をした日を含む事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合には、千五百頭を超える部分の売却による利益の額を除く。)に相当する金額は、当該売却をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  家畜取引法第二条第三項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該農業生産法人が飼育した肉用牛
二  農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該農業生産法人が飼育した生産後一年未満の肉用牛
2  前項に規定する肉用牛とは、農業災害補償法第百十一条第一項に規定する肉用牛等及び乳牛の雌等(政令で定めるものを除く。)をいう。
3  第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入する金額の計算に関する明細書並びに免税対象飼育牛の売却が同項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
4  税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び証する書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5  事業年度が一年に満たない第一項の農業生産法人に対する同項の規定の適用については、同項中「が千五百頭」とあるのは「が千五百頭に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数」と、「、千五百頭」とあるのは「、当該計算した頭数」とする。
6  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7  第一項の規定の適用を受けた同項の農業生産法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
8  第二項から前項までに定めるもののほか、免税対象飼育牛の売却による利益の額の計算方法、第一項の規定の適用を受けた同項の農業生産法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(転廃業助成金等に係る課税の特例)
第六十七条の四  事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為(以下この項において「法令の制定等」という。)があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる法人(以下この条において「廃止業者等」という。)が、その事業の廃止又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があつた後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの(以下この条において「転廃業助成金等」という。)の交付を受けた場合(当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)において、その交付を受けた日を含む事業年度において当該転廃業助成金等の金額のうち、その法人の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価をうめるための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「減価補てん金」という。)の金額に相当する金額の範囲内で当該減価補てん金に係る機械その他の減価償却資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  廃止業者等である法人が転廃業助成金等の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等の金額のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この条において「転廃業助成金」という。)の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該交付を受けた日を含む事業年度において固定資産の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良をし、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3  廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項、第十項及び第十七項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(その期間内に交付を受けたものに限る。)をもつて固定資産の取得又は改良をし、その固定資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額をした金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4  廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受けた場合において、その交付を受けた日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から当該交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。以下この項及び第六項第二号において「指定期間」という。)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(当該交付を受けた日を含む事業年度において当該金額の一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合には、当該取得又は改良に充てられた金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に当該転廃業助成金の金額の全部又は一部をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該転廃業助成金の金額のうち固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額を当該交付を受けた日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5  廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第十項及び第十七項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から当該交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときは、当該転廃業助成金の金額のうち当該分割承継法人又は被現物出資法人において固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6  法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資を行つた場合(第六十八条の百二第七項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。
一  適格合併 当該適格合併直前において有する第四項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
二  適格分割等 当該適格分割等の直前において有する第四項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が指定期間の末日までに当該特別勘定に係る転廃業助成金の金額をもつて固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合における当該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
7  前項の規定は、第四項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割等を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8  第六項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第四項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の百二第四項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
9  第二項の規定は、第四項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第四項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第六項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第五項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「指定期間」という。)内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合について準用する。この場合において、第二項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
10  第三項の規定は、第四項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度の指定期間内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をし、当該適格分割等によりその固定資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときについて準用する。この場合において、第三項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
11  第四項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第六項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第五号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  指定期間内に第四項の特別勘定の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良に充てた場合 当該取得又は改良に充てた金額に相当する金額
二  指定期間内に第四項の特別勘定の金額を前号の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
三  指定期間を経過する日において、第四項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
四  指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第四項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
五  指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第四項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
12  第二項(第九項において準用する場合を含む。次項及び第十四項において同じ。)又は第三項(第十項において準用する場合を含む。次項及び第十四項において同じ。)の規定の適用を受けた資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規定(第四十六条から第四十六条の三まで及びこれらの規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)は、適用しない。
13  第二項又は第三項の規定の適用を受けた資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該資産の取得価額に算入しない。
14  適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により第二項又は第三項の規定の適用を受けた固定資産(連結事業年度において第六十八条の百二第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた固定資産を含む。)の移転を受けた当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該固定資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
15  第一項、第二項、第四項又は第九項の規定は、確定申告書等にこれらの項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
16  税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項、第二項、第四項又は第九項の規定を適用することができる。
17  第三項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。同項の規定を第十項の規定により読み替えて適用する場合についても、同様とする。
18  第五項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
19  第一項から第十一項までの規定の適用その他転廃業助成金等に係る法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第六十七条の五  第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第五十三条第一項各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小企業者等の当該事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該事業年度が一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3  第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4  第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
5  前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)
第六十七条の六  内国法人が支払を受ける第三条の二に規定する特定株式投資信託(次項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配に係る法人税法第二十三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「又は剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配」と、「)の額」とあるのは「)又は租税特別措置法第三条の二(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(同法第九条第一項第三号(配当控除の特例)に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配の額」と、同項第三号中「証券投資信託」とあるのは「証券投資信託(租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」とする。
2  特定株式投資信託の収益の分配を受ける外国法人に係る法人税法第百四十二条の規定の適用については、同条中「の規定」とあるのは、「並びに租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)の規定」とする。

(損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例)
第六十七条の七  青色申告書を提出する法人で保険業法第三条第一項又は第百八十五条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行うものの平成十六年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の特別利子(保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約がされている損害保険契約(同法第四条第二項第二号に掲げる事業方法書又は同法第百八十七条第三項第二号に掲げる事業の方法書に記載された財産の種類が株式及び出資その他の政令で定める財産以外の種類の財産に制限されたものに限る。)により支払われるべき金銭のうち経済的な性質が利子に準ずるものとして政令で定めるものをいう。)に係る法人税法第二十三条第四項の規定の適用については、同項中「支払うもの」とあるのは、「支払うもの及び租税特別措置法第六十七条の七第一項(損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例)に規定する特別利子」とする。
2  前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十七条の八  削除

第六十七条の九  削除

第六十七条の十  削除

(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
第六十七条の十一  法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人で外国為替及び外国貿易法第二十一条第三項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものが、平成十年四月一日以後に、同項に規定する金融機関に預入し、又は貸し付けた預金又は貸付金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(次項において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理されたものにつき、支払を受ける利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)については、法人税を課さない。ただし、当該利子のうち、当該外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
2  前項の場合において、外国為替及び外国貿易法第二十一条第四項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、前項本文の規定は、適用しない。

(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
第六十七条の十二  法人が特定組合員(組合契約に係る組合員(これに類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第四項において同じ。)のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員その他の政令で定める組合員以外のものをいう。第四項において同じ。)又は特定受益者(信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託及び法人課税信託を除く。以下この条において同じ。)の同法第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。第四項において同じ。)に該当する場合で、かつ、その組合契約に係る組合事業又は当該信託につきその債務を弁済する責任の限度が実質的に組合財産(匿名組合契約等にあつては、組合事業に係る財産)又は信託財産の価額とされている場合その他の政令で定める場合には、当該法人の当該事業年度の組合等損失額(当該法人の当該組合事業又は当該信託による損失の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)のうち当該法人の当該組合事業に係る出資の価額又は当該信託の信託財産の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額(当該組合事業又は当該信託財産に帰せられる損益が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合に該当する場合には、当該組合等損失額)に相当する金額(第三項第四号において「組合等損失超過額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2  確定申告書等を提出する法人が、各事業年度において組合等損失超過合計額を有する場合には、当該組合等損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業又は信託(当該組合等損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  組合契約 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)並びに匿名組合契約等をいう。
二  匿名組合契約等 匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。
三  組合事業 組合契約に基づいて営まれる事業(匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的であるもの)をいう。
四  組合等損失超過合計額 前項の法人の当該事業年度の直前の事業年度(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度。以下この号において「前事業年度等」という。)以前の各事業年度における組合等損失超過額(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、第六十八条の百五の二第一項に規定する連結組合等損失超過額)のうち、当該組合等損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度。以下この号において「適用年度」という。)から前事業年度等まで連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(以下この号において「確定申告書」という。)の提出(前事業年度等までの連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十二号に規定する連結確定申告書(以下この号において「連結確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前事業年度等である場合には、当該適用年度の確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合)における当該組合等損失超過額を、各組合事業又は各信託ごとに合計した金額(前項の規定により前事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第六十八条の百五の二第二項の規定により前事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。
4  前項に定めるもののほか、法人が自己を合併法人とする適格合併により特定組合員又は特定受益者に該当する被合併法人の組合契約に係る組合員又は信託の受益者たる地位の承継をした場合における第一項の規定の適用に関する事項その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十七条の十三  有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業(当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。)による損失の額として政令で定める金額が当該法人の当該組合事業に係る出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額(第三項において「組合損失超過額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2  確定申告書等を提出する法人が、各事業年度において組合損失超過合計額を有する場合には、当該組合損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業(当該組合損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3  前項に規定する組合損失超過合計額とは、当該法人の当該事業年度の直前の事業年度(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)以前の各事業年度における組合損失超過額(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、第六十八条の百五の三第一項に規定する連結組合損失超過額)のうち、当該組合損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度。以下この項において「適用年度」という。)から前事業年度等まで連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(以下この項において「確定申告書」という。)の提出(前事業年度等までの連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十二号に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前事業年度等である場合には、当該適用年度の確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合)における当該組合損失超過額を、各組合事業ごとに合計した金額(前項の規定により前事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第六十八条の百五の三第二項の規定により前事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。
4  前項に定めるもののほか、法人が自己を合併法人とする適格合併により第一項に規定する組合員である被合併法人の当該組合員たる地位の承継をした場合における同項の規定の適用に関する事項その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定目的会社に係る課税の特例)
第六十七条の十四  資産の流動化に関する法律(以下この項において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この条において「特定目的会社」という。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当(資産流動化法第百十五条第一項に規定する金銭の分配を含む。以下この条において同じ。)の額(法人税法第二十四条の規定により利益の配当とみなされる金額を含む。以下この条において同じ。)で第二号に掲げる要件を満たす事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)に係るものは、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益の配当の額が当該適用事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
一  次に掲げる全ての要件
イ 資産流動化法第八条第一項の特定目的会社名簿に登載されているものであること。
ロ 次のいずれかに該当するものであること。
(1) その発行(当該発行に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が、同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした特定社債(資産流動化法第二条第七項に規定する特定社債(同条第八項に規定する特定短期社債を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の発行価額の総額が一億円以上であるもの
(2) その発行をした特定社債が機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)その他これに類するものとして政令で定めるもののみによつて保有されることが見込まれているもの
(3) その発行をした優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)が五十人以上の者によつて引き受けられたもの
(4) その発行をした優先出資が機関投資家のみによつて引き受けられたもの
ハ その発行をした優先出資及び基準特定出資(特定社員(資産流動化法第二条第五項に規定する特定社員をいう。)の権利(資産流動化法第二十七条第二項各号に掲げる権利をいう。)に係る事項として財務省令で定めるものの記載がない資産流動化計画(資産流動化法第二条第四項に規定する資産流動化計画をいう。次号イにおいて同じ。)に係る特定出資(資産流動化法第二条第六項に規定する特定出資をいう。)をいう。以下この号において同じ。)に係るそれぞれの募集(基準特定出資にあつては、資産流動化法第十七条第一項第一号又は第三十六条第一項の規定による割当て又は募集)が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ニ その他政令で定める要件
二  次に掲げる全ての要件
イ 資産流動化法第百九十五条第一項に規定する資産の流動化に係る業務及びその附帯業務を資産流動化計画に従つて行つていること。
ロ 資産流動化法第百九十五条第一項に規定する他の業務を営んでいる事実がないこと。
ハ 資産流動化法第二百条第一項に規定する特定資産を信託財産として信託していること又は当該特定資産(同条第三項各号に掲げる資産に限る。)の管理及び処分に係る業務を他の者に委託していること。
ニ 当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社のうち政令で定めるものに該当するもの(前号ロ(1)又は(2)に該当するものを除く。)でないこと。
ホ 当該事業年度に係る利益の配当の支払額が当該事業年度の配当可能利益の額として政令で定める金額(当該特定目的会社が特定社債を発行している場合には、当該金額から政令で定める金額を控除した金額)の百分の九十に相当する金額を超えていること。
ヘ 資産流動化法第百九十五条第二項に規定する無限責任社員となつていないこと。
ト その他政令で定める要件
2  特定目的会社に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十三条第一項 内国法人が 内国法人(資産の流動化に関する法律第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)を除く。以下この項において同じ。)が
第二十三条の二第一項 内国法人が外国子会社 内国法人(特定目的会社を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社
第六十六条第二項 若しくは資本 (特定目的会社を除く。)若しくは資本
第六十七条第一項 となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものにあつては、前条第六項第二号又は第三号に掲げるものに限る。) となるもの
第六十九条第一項 内国法人が各事業年度 内国法人(特定目的会社を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度


3  特定目的会社に対するこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十二条の三の二第一項の表の第一号 若しくは資本 (資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(第六十二条の三を除き、以下第六十六条の十三までにおいて「特定目的会社」という。)を除く。)若しくは資本
第五十七条の十第一項 ものを除く もの並びに特定目的会社を除く
第六十一条の四第一項 ものを除く もの及び特定目的会社を除く
第六十二条の三第三項 該当するもの 該当するもの及び第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社が行う譲渡で同項第二号(ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの
第六十六条の八第一項、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項 内国法人が 内国法人(特定目的会社を除く。以下この項において同じ。)が
第六十六条の十三第一項第一号 該当するものを除く 該当するもの及び特定目的会社を除く


4  特定目的会社が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的会社の利益の配当の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
5  前項の規定の適用を受ける特定目的会社が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の配当の額の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
6  法人が特定目的会社から支払を受ける利益の配当の額は、法人税法第二十三条第一項に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。
7  法人の特定目的会社に対する現物出資による資産又は負債の移転については、法人税法第六十二条の四第一項の規定は、適用しない。
8  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
9  税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
10  前二項に定めるもののほか、第一項から第七項までの規定の適用その他特定目的会社に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(投資法人に係る課税の特例)
第六十七条の十五  投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる要件を満たすものに限る。)が支払う投資法人法第百三十七条第一項の規定による金銭の分配のうち利益の配当から成る部分の金額(法人税法第二十四条の規定により利益の配当とみなされる金額その他の政令で定める金額を含む。以下この条において「配当等の額」という。)で第二号に掲げる要件を満たす事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)に係るものは、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その配当等の額が当該適用事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
一  次に掲げる全ての要件
イ 投資法人法第百八十七条の登録を受けているものであること。
ロ 次のいずれかに該当するものであること。
(1) その設立に際して発行(当該発行に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が、同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした投資口(投資法人法第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。)の発行価額の総額が一億円以上であるもの
(2) 当該事業年度終了の時において、その発行済投資口が五十人以上の者によつて所有されているもの又は機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)のみによつて所有されているもの
ハ その発行をした投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ニ その他政令で定める要件
二  次に掲げる全ての要件
イ 投資法人法第六十三条の規定に違反している事実がないこと。
ロ その資産の運用に係る業務を投資法人法第百九十八条第一項に規定する資産運用会社に委託していること。
ハ その資産の保管に係る業務を投資法人法第二百八条第一項に規定する資産保管会社に委託していること。
ニ 当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社のうち政令で定めるものに該当していないこと。
ホ 当該事業年度に係る配当等の額の支払額が当該事業年度の配当可能利益の額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額を超えていること。
ヘ 他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有していないこと。
ト その他政令で定める要件
2  投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この条において「投資法人」という。)に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、投資法人法第二条第十四項に規定する投資口は株式とみなす。
3  投資法人に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条第十号 会社の株主等 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項(定義)に規定する投資法人をいう。以下同じ。)の株主等
その会社 その投資法人
第二十三条第一項 内国法人が 内国法人(投資法人を除く。)が
第二十三条の二第一項 内国法人が外国子会社 内国法人(投資法人を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社
第六十六条第二項 若しくは資本 (投資法人を除く。)若しくは資本
第六十七条第一項 となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものにあつては、前条第六項第二号又は第三号に掲げるものに限る。) となるもの
第六十七条第二項 、会社 、投資法人
その会社 その投資法人
第六十七条第八項 会社が 投資法人が
当該会社 当該投資法人
第六十九条第一項 内国法人が各事業年度 内国法人(投資法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度


4  投資法人に対するこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十二条の三の二第一項の表の第一号 若しくは資本 (投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第六十二条の三を除き、以下第六十六条の十三までにおいて同じ。)を除く。)若しくは資本
第五十七条の十第一項 ものを除く もの並びに投資法人を除く
第六十一条の四第一項 ものを除く もの及び投資法人を除く
第六十二条の三第三項 該当するもの 該当するもの及び第六十七条の十五第一項に規定する投資法人が行う譲渡で同項第二号(同号ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの
第六十六条の八第一項、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項 内国法人が 内国法人(投資法人を除く。以下この項において同じ。)が
第六十六条の十三第一項第一号 該当するものを除く 該当するもの及び投資法人を除く


5  投資法人が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該投資法人の配当等の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
6  前項の規定の適用を受ける投資法人が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し配当等の額の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
7  法人が投資法人から支払を受ける配当等の額は、法人税法第二十三条第一項に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。
8  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
9  税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
10  前二項に定めるもののほか、第一項から第七項までの規定の適用その他投資法人に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(外国組合員に対する課税の特例)
第六十七条の十六  投資組合契約(第四十一条の二十一第二項第一号に規定する投資組合契約をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を締結している組合員である外国法人で、当該投資組合契約に基づいて行う事業につき法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当するもののうち第四十一条の二十一第一項各号に掲げる要件を満たすものは、同法第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する法人とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
2  第四十一条の二十一第三項から第八項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第七項中「当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第百六十一条第一号の二に掲げる国内源泉所得の同法第二百十二条第五項の規定により支払があつたものとみなされる日の前日(その者が非居住者である場合にあつては、当該前日又は当該変更をした日以後最初に同法第百六十一条に規定する国内源泉所得を有することとなつた日の属する年の翌年三月十五日のいずれか早い日)」とあるのは、「法人税法第百三十八条に規定する国内源泉所得を有することとなつた日を含む第二条第二項第十九号に規定する事業年度に係る同法第百四十五条第一項において準用する同法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限」と読み替えるものとする。
3  前項において準用する第四十一条の二十一第三項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出した外国法人(前項において準用する同条第七項の規定により同項に規定する変更申告書を提出した外国法人を含む。)は、第一項の規定の適用により法人税法第百四十一条に規定する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準とされないこととなる同法第百三十八条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額を有する場合には、政令で定めるところにより、当該国内源泉所得の明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
4  前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用その他投資組合契約を締結している外国法人に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(振替国債の利子等の非課税等)
第六十七条の十七  外国法人が第五条の二第一項に規定する振替国債(以下この項及び第九項において「振替国債」という。)又は同条第一項に規定する振替地方債(以下この項及び第九項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける利子及び償還差益(その振替国債又は振替地方債の償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)により受ける金額がその振替国債又は振替地方債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、法人税を課さない。
2  外国法人が平成二十五年三月三十一日までに発行された第五条の三第四項第一号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける利子及び償還差益(その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で、当該特定振替社債等の発行をする者の第五条の三第二項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、法人税を課さない。
3  外国法人が平成十年四月一日以後に発行された第六条第四項に規定する民間国外債(以下この項及び第九項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける利子及び発行差金(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の発行価額を超える場合におけるその差益をいう。)で、当該民間国外債の発行をする者の同条第四項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、法人税を課さない。
4  外国法人の発行する第四十一条の十二第七項に規定する割引債(次項において「割引債」という。)の同条第七項に規定する償還差益(次項において「償還差益」という。)のうち当該外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、法人税法第百三十八条第一号に規定する国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
5  法人税法第百四十一条第二号から第四号までに掲げる外国法人が支払を受ける割引債(第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債(次項及び第九項において「特定短期公社債」という。)を除く。以下この項において同じ。)の償還差益(外国法人の発行する割引債の償還差益にあつては前項に規定する政令で定めるものに限るものとし、同法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人が支払を受けるものにあつてはその者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る。)は、同条第二号イ、第三号イ又は第四号イに掲げる国内源泉所得に該当しないものとする。
6  外国法人が特定短期公社債につき支払を受ける償還差益(その特定短期公社債の償還により受ける金額がその特定短期公社債の取得価額を超える場合におけるその差益をいい、特定短期公社債のうち第四十一条の十二第九項第二号から第七号までに掲げるもの(以下この項において「特定短期社債」という。)にあつては、当該特定短期社債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者が支払を受けるものを除く。)については、法人税を課さない。
7  第四十二条の二第一項に規定する外国金融機関等(次項において「外国金融機関等」という。)が、同条第一項第一号から第三号までに掲げる債券に係る同項に規定する債券現先取引又は同項各号に掲げる有価証券(以下この項において「対象証券」という。)に係る同条第一項に規定する証券貸借取引につき、同項に規定する特定金融機関等から支払を受ける同項に規定する特定利子(次項において「特定利子」という。)及び貸借料等(同条第一項に規定する債券現先取引から生ずる差益として政令で定めるもの又は同項に規定する証券貸借取引による同項に規定する特定金融機関等に対する対象証券の貸付けの対価として支払われる金銭をいう。次項において同じ。)については、法人税を課さない。
8  第四十二条の二第二項の規定は、特定利子又は貸借料等の支払を受ける外国金融機関等について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第六十七条の十七第七項」と、「特定利子の」とあるのは「同項に規定する特定利子又は貸借料等の」と、「当該特定利子」とあるのは「当該特定利子又は貸借料等」と読み替えるものとする。
9  外国法人が有する振替国債、振替地方債、特定振替社債等、民間国外債又は特定短期公社債の償還により生ずる損失の額(民間国外債にあつては、その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の発行価額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に限る。)は、法人税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
10  第一項から第三項まで、第六項、第七項及び前項の規定は、第一項に規定する利子及び償還差益、第二項に規定する利子及び償還差益、第三項に規定する利子及び発行差金、第六項に規定する償還差益、第七項に規定する特定利子及び貸借料等又は前項に規定する損失の額のうち、第二条第一項第四号に規定する国内に恒久的施設を有する外国法人(以下この項及び次条において「国内に恒久的施設を有する外国法人」という。)が支払を受けるもの又は国内に恒久的施設を有する外国法人につき生ずるものでその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。
11  特定振替社債等の利子又は第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(分離振替国債の課税の特例)
第六十七条の十八  外国法人が第五条の二第一項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は第五条の二第七項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(以下この条において「営業所等」という。)又は当該適格外国仲介業者の同項第五号に規定する特定国外営業所等(以下この条において「特定国外営業所等」という。)を通じて同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている分離振替国債(社債、株式等の振替に関する法律第九十条第二項に規定する分離元本振替国債及び財務省令で定めるところにより同条第一項に規定する元利分離が行われた同条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。以下この条において同じ。)の保有又は譲渡により生ずる所得を有する場合の当該分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得については、法人税を課さない。
2  外国法人が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所等又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる損失の額その他の政令で定める金額(次項において「損失額」という。)は、法人税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
3  前二項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人の分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得及び損失額でその者の国内において行う事業に帰せられるものについては、適用しない。

(特定の協同組合等の法人税率の特例)
第六十八条  法人税法第二条第七号に規定する協同組合等(特定の地区又は地域に係るものに限る。)の事業年度(清算中の事業年度を除く。)が、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第六十六条第三項中「百分の二十二」とあるのは「百分の二十二(各事業年度の所得の金額のうち十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、百分の二十六)」と、同条第五項中「前項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条第一項(特定の協同組合等の法人税率の特例)の規定により読み替えられた第三項」とする。
一  当該事業年度の総収入金額(固定資産の譲渡による収入金額その他の政令で定める収入金額を除く。)のうちに当該事業年度の物品供給事業(当該協同組合等の組合員その他の利用者に物品(動物その他の政令で定めるものを含む。)を供給する事業をいう。第三号において同じ。)に係る収入金額の占める割合が百分の五十を超えること。
二  当該事業年度終了の時における組合員その他の構成員の数が五十万人以上であること。
三  当該事業年度における物品供給事業のうち店舗において行われるものに係る収入金額が千億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額以上であること。
2  前項第三号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3  第一項に規定する収入金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例)
第六十八条の二  次に掲げる合併で平成十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に行われるものが共同事業合併(当該合併に係る被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人(法人を設立する合併にあつては、他の被合併法人)の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第二条第十二号の八ハ中「共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの」とあるのは、「行う租税特別措置法第六十八条の二(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例)に規定する共同事業合併に該当する合併」とする。
一  農林中央金庫と信用農業協同組合連合会(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。次号において同じ。)との合併
二  全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農業協同組合連合会を除く。)との合併
三  農業協同組合と農業協同組合との合併
四  森林組合と森林組合との合併
五  漁業協同組合と漁業協同組合との合併

第六十八条の二の二  削除

(適格合併等の範囲等に関する特例)
第六十八条の二の三  内国法人の行う合併が特定グループ内合併(次の各号のいずれにも該当する合併をいい、被合併法人の合併前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に営む事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第二条第十二号の八イからハまでの規定中「その合併」とあるのは「その合併(租税特別措置法第六十八条の二の三第一項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内合併に該当するものを除く。)」と、同法第六十一条の十三第一項中「譲渡した場合には」とあるのは「譲渡した場合(当該譲渡損益調整資産を租税特別措置法第六十八条の二の三第一項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内合併により合併法人に移転した場合を除く。)には」とする。
一  被合併法人と合併法人との間に特定支配関係があること。
二  被合併法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次項第三号において同じ。)に同条第十二号の八に規定する合併親法人株式(特定軽課税外国法人に該当する外国法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)に限る。)が交付されること。
2  内国法人の行う分割が特定グループ内分割(次の各号のいずれにも該当する分割をいい、分割法人の分割前に営む事業のうち当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものと分割承継法人の当該分割前に営む事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第二条第十二号の十一イからハまでの規定中「その分割」とあるのは「その分割(租税特別措置法第六十八条の二の三第二項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内分割に該当するものを除く。)」と、同法第六十一条の十三第一項中「譲渡した場合には」とあるのは「譲渡した場合(当該譲渡損益調整資産を租税特別措置法第六十八条の二の三第二項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内分割により分割承継法人に移転した場合を除く。)には」とする。
一  分割法人の資産及び負債の大部分が分割承継法人に移転するものとして政令で定める分割であること。
二  分割法人と分割承継法人との間に特定支配関係があること。
三  分割法人の株主等又は分割法人に法人税法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式(特定軽課税外国法人に該当する外国法人の株式に限る。)が交付されること。
3  内国法人の行う株式交換が特定グループ内株式交換(次の各号のいずれにも該当する株式交換をいい、株式交換完全子法人の株式交換前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業と株式交換完全親法人の当該株式交換前に営む事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第二条第十二号の十六イからハまでの規定中「その株式交換」とあるのは「その株式交換(租税特別措置法第六十八条の二の三第三項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と、同法第六十二条の九第一項中「おける当該株式交換」とあるのは「おける当該株式交換(租税特別措置法第六十八条の二の三第三項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」とする。
一  株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に特定支配関係があること。
二  株式交換完全子法人の株主に法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換完全支配親法人株式(特定軽課税外国法人に該当する外国法人の株式に限る。)が交付されること。
4  内国法人の有する資産又は負債を外国法人に対して移転する現物出資が特定現物出資(内国法人の有する特定外国子法人の株式を当該内国法人に係る特定外国親法人等に対して移転する現物出資をいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第二条第十二号の十四中「次のいずれかに該当する現物出資(」とあるのは、「次のいずれかに該当する現物出資(租税特別措置法第六十八条の二の三第四項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定現物出資、」とする。
5  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  特定軽課税外国法人 その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国法人をいう。
二  特定支配関係 一方の内国法人と他方の内国法人との間にいずれか一方の内国法人が他方の内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。
三  特定外国子法人 外国法人で、その現物出資の日を含む当該外国法人の事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日からその現物出資の日までの期間内のいずれかの時において、居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)、内国法人及び特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者をいう。)が、その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を有するもののうち、特定軽課税外国法人に該当するものをいう。
四  特定外国親法人等 外国法人で、内国法人との間に、当該外国法人が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係のあるもののうち、特定軽課税外国法人に該当するものをいう。
6  前各項に定めるもののほか、第一項に規定する特定グループ内合併、第二項に規定する特定グループ内分割、第三項に規定する特定グループ内株式交換又は第四項に規定する特定現物出資が行われた場合における法人税法その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第六十八条の三  法人が旧株(当該法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。第三項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人(前条第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人をいう。以下この条において同じ。)の株式に該当するときは、法人税法第六十一条の二第二項(同法第百四十二条の規定により準じて計算する場合を含む。)及び第十六項の規定は、適用しない。
2  法人が旧株(当該法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた特定分割型分割(法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として分割承継法人に係る特定外国親法人(同法第六十一条の二第四項に規定する親法人で特定軽課税外国法人に該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式以外の資産が交付されなかつた分割型分割(前条第二項第一号に規定する分割で、適格分割型分割に該当しないものに限る。)をいう。)により分割承継法人に係る特定外国親法人の株式の交付を受けた場合における同法第六十一条の二第四項(同法第百四十二条の規定により準じて計算する場合を含む。)及び第十六項の規定の適用については、同法第六十一条の二第四項中「交付されなかつたもの(」とあるのは「交付されなかつたもの(租税特別措置法第六十八条の三第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定分割型分割に該当するものを除く。」と、同条第十六項中「及び第四項」とあるのは「、第四項」と、「金銭等不交付分割型分割」とあるのは「金銭等不交付分割型分割及び租税特別措置法第六十八条の三第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定分割型分割」と、「同条第一項第三号」とあるのは「第二十四条第一項第三号」とする。
3  法人が旧株(当該法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた株式交換(適格株式交換に該当しないものに限る。)により株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、当該旧株の譲渡については、法人税法第六十一条の二第八項(同法第百四十二条の規定により準じて計算する場合を含む。)及び第六十一条の十三第一項の規定は、適用しない。
4  前三項の規定の適用がある場合の株式の取得価額その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
第六十八条の三の二  法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託(以下この条において「特定目的信託」という。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額(以下この条において「利益の分配の額」という。)で当該特定目的信託に係る受託法人(同法第四条の七に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。次項から第五項までにおいて同じ。)の第二号に掲げる要件を満たす事業年度に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益の分配の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
一  次に掲げるすべての要件
イ 資産の流動化に関する法律第二百二十五条第一項の規定による届出が行われているものであること。
ロ 次のいずれかに該当するものであること。
(1) その発行者(金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者をいう。以下この号において同じ。)による受益権の募集が同条第三項に規定する取得勧誘(同項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)であつて、その受益権の発行価額の総額が一億円以上であるもの
(2) その発行者が行つた受益権の募集により受益権が五十人以上の者によつて引き受けられたもの
(3) その発行者が行つた受益権の募集により受益権が機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)のみによつて引き受けられたもの
ハ その発行者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ニ その他政令で定める要件
二  次に掲げるすべての要件
イ 当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当していないこと。
ロ 当該事業年度に係る利益の分配の額が当該事業年度の分配可能利益の額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額を超えていること。
ハ その他政令で定める要件
2  特定目的信託に係る受託法人に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十三条第一項 内国法人が 内国法人(第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(次条第一項及び第六十九条第一項において「特定目的信託に係る受託法人」という。)を除く。)が
第二十三条の二第一項 内国法人が外国子会社 内国法人(特定目的信託に係る受託法人を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社
第六十九条第一項 内国法人が各事業年度 内国法人(特定目的信託に係る受託法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度


3  特定目的信託に係る受託法人に対する第六十二条の三第三項、第六十六条の八第一項、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項の規定の適用については、第六十二条の三第三項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第二号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの」と、第六十六条の八第一項、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項中「内国法人が」とあるのは「内国法人(第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人を除く。以下この項において同じ。)が」とする。
4  特定目的信託に係る受託法人が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的信託の利益の分配の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
5  前項の規定の適用を受ける特定目的信託に係る受託法人が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の分配の額の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
6  法人が受ける特定目的信託の利益の分配の額に係る法人税法第二十三条の規定の適用については、同条第一項中「金額(第一号」とあるのは、「金額(第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額を除くものとし、第一号」とする。
7  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に、第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
8  税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
9  第一項から第三項まで及び前二項の規定は、特定目的信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第二号の規定により外国法人としてこの法律の規定を適用するもので、法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当するものに限る。)が、同法第百四十二条の規定により同法第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得につき同法の規定に準じて計算する場合について準用する。この場合において、第一項中「で当該特定目的信託」とあるのは「のうち国内において行う事業に係るもので当該特定目的信託」と、第二項の表の第二十三条第一項の項中「第二十三条第一項」とあるのは「第百四十二条の規定により第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項」と読み替えるものとする。
10  内国法人が受ける前項において準用する第一項の特定目的信託の利益の分配の額(次項において「外国特定目的信託の利益分配の額」という。)は、法人税法第二十三条の二第一項に規定する剰余金の配当等の額に該当しないものとみなす。
11  外国法人が受ける外国特定目的信託の利益分配の額(法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が受けるもの(同条第二号又は第三号に掲げる外国法人が受けるものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられるものに限る。)に限る。)については、同法第百三十八条第五号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当の額とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定(法人税法第百四十二条の規定により同法第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。)を適用する。
12  第七項及び第八項に定めるもののほか、第一項から第六項まで及び前三項の規定の適用その他特定目的信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人の事業年度の所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
第六十八条の三の三  特定投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(第一号において「投資信託法」という。)第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政令で定める金額(以下この条において「収益の分配の額」という。)で当該特定投資信託に係る受託法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。次項から第五項までにおいて同じ。)の第二号に掲げる要件を満たす事業年度に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その収益の分配の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
一  次に掲げるすべての要件
イ 投資信託法第四条第一項又は第四十九条第一項の規定による届出が行われていること。
ロ その受託者(投資信託法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者。ハにおいて同じ。)による受益権の募集が機関投資家私募(投資信託法第四条第二項第十二号に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。)により行われるものであつて、投資信託約款(投資信託法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその旨の記載があること。
ハ その受託者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ニ その他政令で定める要件
二  次に掲げるすべての要件
イ 当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当していないこと。
ロ 当該事業年度に係る収益の分配の額の分配可能収益の額に占める割合として政令で定める割合が百分の九十を超えていること。
ハ その他政令で定める要件
2  特定投資信託に係る受託法人に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十三条第一項 内国法人が 内国法人(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託(同項第一号ロ又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が
第二十三条の二第一項 内国法人が外国子会社 内国法人(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(第六十九条第一項において「特定投資信託に係る受託法人」という。)を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社
第六十九条第一項 内国法人が各事業年度 内国法人(特定投資信託に係る受託法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度


3  特定投資信託に係る受託法人に対する第六十二条の三第三項、第六十六条の八第一項、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項の規定の適用については、第六十二条の三第三項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第二号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの」と、第六十六条の八第一項、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項中「内国法人が」とあるのは「内国法人(第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人を除く。以下この項において同じ。)が」とする。
4  特定投資信託に係る受託法人が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定投資信託の収益の分配の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
5  前項の規定の適用を受ける特定投資信託に係る受託法人が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し収益の分配の額の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
6  法人が受ける特定投資信託(第一項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の収益の分配の額に係る法人税法第二十三条の規定の適用については、同条第一項中「金額(第一号」とあるのは、「金額(租税特別措置法第六十八条の三の三第六項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第一項に規定する収益の分配の額を除くものとし、第一号」とする。
7  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に、第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
8  税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
9  第一項から第三項まで及び前二項の規定は、特定投資信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第二号の規定により外国法人としてこの法律の規定を適用するもので、法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当するものに限る。)が、同法第百四十二条の規定により同法第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得につき同法の規定に準じて計算する場合について準用する。この場合において、第一項中「で当該特定投資信託」とあるのは「のうち国内において行う事業に係るもので当該特定投資信託」と、第二項の表の第二十三条第一項の項中「第二十三条第一項」とあるのは「第百四十二条の規定により第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項」と読み替えるものとする。
10  内国法人が受ける前項において準用する第一項の特定投資信託(同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の収益の分配の額(次項において「外国特定投資信託の収益分配の額」という。)は、法人税法第二十三条の二第一項に規定する剰余金の配当等の額に該当しないものとみなす。
11  外国法人が受ける外国特定投資信託の収益分配の額(法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が受けるもの(同条第二号又は第三号に掲げる外国法人が受けるものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられるものに限る。)に限る。)については、同法第百三十八条第五号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当の額とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定(法人税法第百四十二条の規定により同法第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。)を適用する。
12  第七項及び第八項に定めるもののほか、第一項から第六項まで及び前三項の規定の適用その他特定投資信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人の事業年度の所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)
第六十八条の三の四  特定普通法人(一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、法人税法第二条第九号に規定する普通法人であるものをいう。以下この条において同じ。)が公益法人等(同法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該特定普通法人が解散したものとみなして、第五十五条、第五十五条の五から第五十六条まで及び第五十七条の三から第五十七条の九までの規定その他政令で定める規定を適用する。
2  特定普通法人が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、第四十二条の四第三項、第七項及び第九項、第四十二条の五第三項、第四十二条の五の二第三項、第四十二条の六第三項、第四十二条の七第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十第三項並びに第四十二条の十一第三項の規定その他政令で定める規定を適用する。
3  特定普通法人が当該特定普通法人を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行つた場合の処理その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止)
第六十八条の四  法人税法第八十四条第一項に規定する退職年金業務等(同法附則第二十条第二項の規定により退職年金業務等とみなされる業務を含む。)を行う法人の平成十一年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の退職年金等積立金については、同法第八条又は第十条の二及び同法附則第二十条第一項の規定にかかわらず、退職年金等積立金に対する法人税を課さない。

(適格退職年金契約に係る退職年金等積立金の額の計算の特例)
第六十八条の五  法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(次項において「適格退職年金契約」という。)に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を行う同条第二項各号に掲げる法人が特例適格退職年金契約を締結している場合における同項に規定する退職年金等積立金額については、同項第一号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(租税特別措置法第六十八条の五第二項(適格退職年金契約に係る退職年金等積立金の額の計算の特例)に規定する特例適格退職年金契約(以下この項において「特例適格退職年金契約」という。)については、各特例適格退職年金契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約を締結した当該法人が厚生年金基金水準相当給付(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百三十二条第三項(老齢年金給付の基準)に規定する相当する水準の給付の額から同条第二項に規定する額(当該契約に係る事業主が厚生年金基金の同法第百十七条第三項(代議員会)に規定する設立事業所の事業主である場合には、当該厚生年金基金が行う給付の額)を控除した額の給付に準じた給付をいう。以下この号、次号イ及び第三号イにおいて同じ。)を行うものとした場合に当該厚生年金基金水準相当給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した残額(当該控除した残額のうちに、当該契約に係る掛金の額でその信託の受益者が負担した部分の金額(その信託財産に係るものに限る。)がある場合には、当該控除した残額からその部分の金額を控除した金額)として政令で定めるところにより計算した金額)」と、同項第二号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(特例適格退職年金契約については、各特例適格退職年金契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額から、当該契約を締結した当該法人が厚生年金基金水準相当給付を行うものとした場合に当該厚生年金基金水準相当給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した残額(当該控除した残額のうちに、当該契約に係る保険料の額でその保険金受取人が負担した部分の金額(その保険料積立金に係るものに限る。)がある場合には、当該控除した残額からその部分の金額を控除した金額)として政令で定めるところにより計算した金額)」と、同項第三号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(特例適格退職年金契約については、各特例適格退職年金契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額から、当該契約を締結した当該農業協同組合連合会が厚生年金基金水準相当給付を行うものとした場合に当該厚生年金基金水準相当給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した残額(当該控除した残額のうちに、当該契約に係る掛金の額でその共済金受取人が負担した部分の金額(その共済掛金積立金に係るものに限る。)がある場合には、当該控除した残額からその部分の金額を控除した金額)として政令で定めるところにより計算した金額)」とする。
2  前項に規定する特例適格退職年金契約とは、適格退職年金契約のうち、使用人が少数である事業主その他これに類する者との契約であることその他の政令で定める要件を備えたものをいう。

(公益法人等の損益計算書等の提出)
第六十八条の六  法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(同法以外の法律によつて同号に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定める法人及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。)は、当該事業年度につき法人税法第七十四条第一項の規定による申告書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の損益計算書又は収支計算書を、当該事業年度終了の日の翌日から四月以内(政令で定める法人にあつては、同日から政令で定める期間内)に、当該事業年度終了の日におけるその主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

第六十八条の七  削除
    第九節 中小企業者等である連結法人の法人税率の特例


第六十八条の八  次の表の第一欄に掲げる連結親法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人(以下この項において「普通法人」という。)である連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において同法第六十六条第六項各号に掲げる法人に該当するものを除く。)の平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に終了する各連結事業年度の連結所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同欄に掲げる連結親法人の区分に応じ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる税率は、同表の第四欄に掲げる税率とする。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
一 普通法人である連結親法人のうち、当該各連結事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(第三号に規定する医療法人を除く。) 法人税法第八十一条の十二第二項 百分の二十二 百分の十八
二 法人税法第二条第七号に規定する協同組合等(第六十八条の百八第一項に規定する協同組合等を除く。)である連結親法人 同法第八十一条の十二第三項 百分の二十三 百分の二十三(各連結事業年度の連結所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十九)
三 第六十八条の百第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人である連結親法人 同項 百分の二十三 百分の二十三(各連結事業年度の連結所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十九)


2  第六十八条の百八第一項に規定する協同組合等である連結親法人の平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に終了する各連結事業年度の連結所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同項中「百分の二十三(各連結事業年度の連結所得の金額のうち十億円(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない協同組合等である連結親法人については、十億円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、百分の二十六)」とあるのは、「百分の二十三(各連結事業年度の連結所得の金額のうち、八百万円(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない協同組合等である連結親法人については、八百万円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)以下の部分の金額については百分の十九とし、十億円(同項に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない協同組合等である連結親法人については、十億円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については百分の二十六とする。)」とする。
3  法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない第一項の表の第二号及び第三号に掲げる連結親法人が同項(同表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同表の第二号及び第三号に規定する年八百万円以下の金額は、同項(同表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、八百万円を十二で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額とする。
4  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5  前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定に関する技術的読替えその他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第十節 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例


(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
第六十八条の九  連結法人の各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(この条、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この条において「調整前連結税額」という。)から、当該連結親法人及びその連結子法人の当該連結事業年度の当該試験研究費の額の合計額の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)。次項において「試験研究費の総額に係る連結税額控除割合」という。)に相当する金額(以下この項及び第十二項第四号において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2  連結法人の各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人及びその連結子法人の当該特別試験研究費の額の合計額に税額控除割合(百分の十二から当該連結事業年度の試験研究費の総額に係る連結税額控除割合を控除したものをいう。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第十二項第四号において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該特別研究税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額から法人税額基準控除済金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額をいう。)を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。
3  連結親法人及び当該連結親法人の連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の連結事業年度(当該連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額が当該連結親法人及び当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(以下この項において「前連結事業年度」という。)の終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額(当該連結親法人の前連結事業年度がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより計算した金額)を超える場合において、当該連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過額があるときは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度において第一項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4  前項の連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合における同項の規定の適用については、当該各号に定める金額(既に同項の規定により各連結事業年度(第二号に規定する他の連結事業年度を除く。)において調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係るものを除く。)は、連結繰越税額控除限度超過額とみなす。
一  連結親法人事業年度開始日(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(以下この条において「連結親法人事業年度」という。)開始の日をいう。次号及び次項において同じ。)の一年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日までの間に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合 当該各事業年度における第四十二条の四第一項又は第二項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、同条第一項又は第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に同条第三項の規定により各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額
二  当該連結親法人事業年度開始日の一年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日までの間に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の各事業年度が他の連結事業年度(他の連結親法人(当該連結親法人以外の連結親法人をいう。)による連結完全支配関係にあつた当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度をいう。)に該当する場合 当該連結事業年度を他の連結事業年度とみなして計算した場合における当該連結事業年度の当該連結親法人又はその連結子法人に係る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した他の連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度開始の日の前日までの間に開始した連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額
5  次の各号に規定する連結法人が連結親法人事業年度開始日の一年前の日から第三項の規定の適用を受けようとする連結親法人の連結事業年度終了の日までの間において当該各号に掲げる場合に該当する場合における同項の規定の適用については、当該連結親法人の連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過額(前項の規定により連結繰越税額控除限度超過額とみなされるものを含む。)のうち当該各号に定める金額は、当該連結繰越税額控除限度超過額から控除する。
一  連結子法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)をした場合 当該合併の日の前日又は当該破産手続開始の決定の日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該合併の日又は当該破産手続開始の決定の日の翌日が連結親法人事業年度開始日である場合には、当該合併の日の前日又は当該破産手続開始の決定の日を含む連結事業年度)における当該解散をした連結子法人に係る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
二  連結子法人の残余財産が確定した場合 当該残余財産の確定の日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該残余財産の確定の日の翌日が連結親法人事業年度開始日である場合には、当該残余財産の確定の日を含む連結事業年度)における当該残余財産が確定した連結子法人に係る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
三  連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(前二号に掲げる場合を除く。) その有しなくなつた日の前日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度における当該連結完全支配関係を有しなくなつた連結子法人に係る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
6  連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(中小連結法人又は農業協同組合等のうち、連結親法人であるものをいう。以下この項において同じ。)に該当するものに限る。)の各連結事業年度(第一項から第三項までの規定の適用を受ける連結事業年度及び当該中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の当該試験研究費の額の合計額の百分の十二に相当する金額(以下この項及び第十二項第八号において「中小連結法人税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該中小連結法人税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
7  連結親法人及び当該連結親法人の連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の連結事業年度(第一項から第三項までの規定の適用を受ける連結事業年度及び当該連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額が当該連結親法人及び当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(以下この項において「前連結事業年度」という。)の終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額(当該連結親法人の前連結事業年度がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより計算した金額)を超える場合において、当該連結事業年度における繰越中小連結法人税額控除限度超過額があるときは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該繰越中小連結法人税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該連結事業年度における繰越中小連結法人税額控除限度超過額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度において前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
8  第四項及び第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四項中「連結繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過額」と、「第四十二条の四第一項又は第二項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、同条第一項又は第二項」とあるのは「第四十二条の四第六項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第七項」と、「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、第五項中「連結繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過額」と、「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と読み替えるものとする。
9  連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が、各連結事業年度(連結親法人事業年度が平成二十年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始するものに限り、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。ただし、当該各号に定める金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一  当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の試験研究費の額の合計額が、比較試験研究費の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額を合計した金額をいう。)を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合 当該連結事業年度の当該試験研究費の額の合計額から当該比較試験研究費の合計額を控除した残額の百分の五に相当する金額
二  当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の試験研究費の額の合計額が当該連結事業年度の平均売上金額の合計額の百分の十に相当する金額を超える場合 当該超える部分の金額に超過税額控除割合(当該連結事業年度の試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額
10  前項各号に定める金額を計算する場合において、当該連結親法人及びその各連結子法人が当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、いずれか一の場合のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
11  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定の適用があり、かつ、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の当該各連結事業年度(以下この項において「税額控除連結事業年度」という。)につき次に掲げる金額があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の十第五項、第六十八条の十の二第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定により各税額控除連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に帰せられる金額として政令で定める金額を加算した金額とする。
一  当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された試験研究費の額
二  当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された特別試験研究費の額
三  当該連結親法人又は当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
四  当該連結親法人又は当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額
12  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  試験研究費 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。
二  試験研究費割合 第一項に規定する連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額の平均売上金額の合計額に対する割合をいう。
三  特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関又は大学と共同して行う試験研究、国の試験研究機関又は大学に委託する試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
四  連結繰越税額控除限度超過額 第三項に規定する連結親法人の各連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出をしている場合の各連結事業年度に限る。)における税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、第一項又は第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第三項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
五  連結繰越税額控除限度超過個別帰属額 前号に規定する連結親法人の各連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
六  中小連結法人 中小企業者に該当する連結法人として政令で定めるものをいう。
七  農業協同組合等 第四十二条の四第十二項第六号に規定する農業協同組合等をいう。
八  繰越中小連結法人税額控除限度超過額 第七項に規定する連結親法人の各連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出をしている場合の各連結事業年度に限る。)における中小連結法人税額控除限度額のうち、第六項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第七項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
九  繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額 前号に規定する連結親法人の各連結事業年度における繰越中小連結法人税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
十  比較試験研究費の額 連結親法人又は第九項に規定する連結事業年度(以下この号及び次号において「適用年度」という。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度の連結親法人事業年度開始の日の三年前の日から連結親法人又はその連結子法人の適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「三年以内事業年度」という。)にあつては当該三年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各連結事業年度の月数(三年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の三年以内事業年度の月数)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(三年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(当該適用年度が当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日を含む連結事業年度である場合には、政令で定める金額)をいう。
十一  基準試験研究費の額 適用年度の連結親法人事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結親法人事業年度ごとに当該連結親法人及び当該連結親法人事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のその連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額を合計した金額のうち、最も多い金額(当該二年以内に開始した連結親法人事業年度がない場合には、政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
十二  平均売上金額 連結親法人又は第一項若しくは第九項に規定する連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該連結事業年度及びその連結親法人事業年度開始の日の三年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
13  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
14  第一項及び第二項、第六項又は第九項の規定は、連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
15  第三項又は第七項の規定は、第一項若しくは第二項又は第六項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に第三項又は第七項に規定する連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項(第八項において準用する場合を含む。)の規定により連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額(第四項第一号に定める金額に係るものに限る。)がある場合には、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の四第一項若しくは第二項又は同条第六項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度(当該適用を受けた事業年度後の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該適用を受けた事業年度後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の四第三項又は第七項に規定する繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項又は第七項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
16  第十二項から前項までに定めるもののほか、第九項に規定する連結親法人又はその連結子法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における比較試験研究費の額の計算、第十一項の規定の適用を受ける連結事業年度以後の連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17  第一項から第三項まで、第六項、第七項又は第九項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項、第七項若しくは第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第九項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」とする。
18  第十一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の九第十一項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の九第十一項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の九第十一項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)
第六十八条の九の二  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(以下この条において「連結親法人事業年度」という。)が平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始するものに限り、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(前条第一項に規定する試験研究費の額をいう。)がある場合における前条の規定の適用については、同条第一項から第三項まで、第六項及び第七項中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。
2  連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(前項の規定により読み替えられた前条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものに限る。)の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項において同じ。)において、平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額がある場合における前項及び同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一  連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額がある場合(平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出をしている場合に限る。) 前項中「同条第一項から第三項まで、第六項」とあるのは「同条第一項及び第二項中「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第三項中「連結繰越税額控除限度超過額がある」とあるのは「連結繰越税額控除限度超過額(次条第八項第一号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額」という。)に該当するものを除く。)又は平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額がある」と、「連結繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「連結繰越税額控除限度超過額及び平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「連結繰越税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第六項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」」とする。
二  連結親法人事業年度が平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額がある場合(平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して連結確定申告書の提出をしている場合に限る。) 前項中「同条第一項から第三項まで、第六項」とあるのは「同条第一項及び第二項中「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第三項中「連結繰越税額控除限度超過額がある」とあるのは「次条第八項第一号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額、同項第二号に規定する平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額」という。)又は連結繰越税額控除限度超過額(平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額に該当するものを除く。)がある」と、「連結繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額、平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額及び連結繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「連結繰越税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第六項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」」とする。
三  連結親法人事業年度が平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額がある場合(平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して連結確定申告書の提出をしている場合に限る。) 前条第三項中「連結繰越税額控除限度超過額がある」とあるのは「次条第八項第一号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額、同項第二号に規定する平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額又は連結繰越税額控除限度超過額がある」と、「連結繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額、平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額及び連結繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「連結繰越税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
3  前項の連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合における前二項の規定により読み替えられた前条第三項の規定の適用については、当該各号に定める金額(既に前二項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により各連結事業年度(第二号に規定する他の連結事業年度を除く。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第一項に規定する調整前連結税額をいう。第八項において同じ。)から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額とみなす。
一  平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合 当該各事業年度における第四十二条の四の二第一項の規定により読み替えられた第四十二条の四第一項又は第二項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、同条第一項又は第二項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第四十二条の四の二第一項及び第二項の規定により読み替えられた第四十二条の四第三項の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額
二  平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の各事業年度が他の連結事業年度(他の連結親法人(当該連結親法人以外の連結親法人をいう。)による連結完全支配関係にあつた当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度をいう。)に該当する場合 当該連結事業年度を他の連結事業年度とみなして計算した場合における当該連結事業年度の当該連結親法人又はその連結子法人に係る平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額の生じた連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度開始の日の前日(当該開始の日の前日が平成二十三年三月三十一日後である場合には、同日)までの間に開始した事業年度で連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額
4  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において次の各号に掲げる場合に該当する場合における第二項の規定の適用については、当該連結親法人の連結事業年度における平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額(前項の規定により平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額とみなされるものを含む。)のうち当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより当該平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額から控除する。
一  連結子法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)をした場合 当該合併の日の前日又は当該破産手続開始の決定の日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該合併の日又は当該破産手続開始の決定の日の翌日が連結親法人事業年度開始の日である場合には、当該合併の日の前日又は当該破産手続開始の決定の日を含む連結事業年度)における当該解散をした連結子法人に係る平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
二  連結子法人の残余財産が確定した場合 当該残余財産の確定の日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該残余財産の確定の日の翌日が連結親法人事業年度開始の日である場合には、当該残余財産の確定の日を含む連結事業年度)における当該残余財産が確定した連結子法人に係る平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
三  連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(前二号に掲げる場合を除く。) その有しなくなつた日の前日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度における当該連結完全支配関係を有しなくなつた連結子法人に係る平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
5  連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(第一項の規定により読み替えられた前条第六項の規定の適用を受けるものに限る。)の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項において同じ。)において、平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある場合における第一項及び同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一  連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある場合(平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出をしている場合に限る。) 第一項中「、第六項及び第七項」とあるのは「及び第六項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」と、同条第七項中「繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過額(次条第八項第五号に規定する平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額」という。)に該当するものを除く。)又は平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額に」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過額及び平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」」とする。
二  連結親法人事業年度が平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある場合(平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して連結確定申告書の提出をしている場合に限る。) 第一項中「、第六項及び第七項」とあるのは「及び第六項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」と、同条第七項中「繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」とあるのは「次条第八項第五号に規定する平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額、同項第六号に規定する平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額」という。)又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額(平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額に該当するものを除く。)がある」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額、平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額及び繰越中小連結法人税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」」とする。
三  連結親法人事業年度が平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある場合(平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して連結確定申告書の提出をしている場合に限る。) 前条第七項中「繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」とあるのは「次条第八項第五号に規定する平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額、同項第六号に規定する平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額、平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額及び繰越中小連結法人税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
6  第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第三項中「前二項」とあるのは「第一項及び第五項」と、「前条第三項」とあるのは「前条第七項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第七項」と、「平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額」と、「第四十二条の四第一項又は第二項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、同条第一項又は第二項」とあるのは「第四十二条の四第六項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項」と、「第二項の規定により読み替えられた第四十二条の四第三項」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた第四十二条の四第七項」と、「平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額(当該平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、第四項中「平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額」と、「平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と読み替えるものとする。
7  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第一項、第二項又は第五項の規定により読み替えられた前条第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定の適用があるときにおける同条第十一項の規定の適用については、同項第三号中「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額、次条第八項第三号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は同項第四号に規定する平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」と、同項第四号中「繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額、次条第八項第七号に規定する平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は同項第八号に規定する平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」とする。
8  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額 第二項に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度における第一項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する税額控除限度額又は同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第二項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により各連結事業年度における調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
二  平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額 第二項に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度における第一項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する税額控除限度額又は同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第二項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により各連結事業年度における調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
三  平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額 第一号に規定する連結親法人の各連結事業年度における平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
四  平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額 第二号に規定する連結親法人の各連結事業年度における平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
五  平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額 第五項に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度における第一項の規定により読み替えられた前条第六項に規定する中小連結法人税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第五項の規定により読み替えられた同条第七項の規定により各連結事業年度における調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
六  平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額 第五項に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度における第一項の規定により読み替えられた前条第六項に規定する中小連結法人税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第五項の規定により読み替えられた同条第七項の規定により各連結事業年度における調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
七  平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額 第五号に規定する連結親法人の各連結事業年度における平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
八  平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額 第六号に規定する連結親法人の各連結事業年度における平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
9  第一項の規定により読み替えられた前条第一項及び第二項又は第六項の規定の適用を受ける場合の同条第十四項の規定の適用については、同項中「、第六項」とあるのは、「若しくは第六項(これらの規定を次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
10  第一項及び第二項又は第五項の規定により読み替えられた前条第三項又は第七項の規定は、第一項の規定により読み替えられた同条第一項若しくは第二項又は第六項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第三項(第六項において準用する場合を含む。)の規定により平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額(第三項第一号に定める金額に係るものに限る。)がある場合には、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の四の二第一項の規定により読み替えられた第四十二条の四第一項若しくは第二項又は第六項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度(当該適用を受けた事業年度後の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該適用を受けた事業年度後の各連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該適用を受けた事業年度後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の四の二第八項第一号若しくは第二号に規定する平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額又は同項第三号若しくは第四号に規定する平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第一項及び第二項又は第五項の規定により読み替えられた前条第三項又は第七項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11  第三項、第四項、第六項及び前三項に定めるもののほか、第一項、第二項、第五項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12  第一項、第二項又は第五項の規定により読み替えられた前条第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定の適用がある場合における同条第十七項の規定の適用については、同項中「、第七項若しくは第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定を同法第六十八条の九の二第一項、第二項又は第五項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条の九第九項」と、「、第七項及び第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「及び第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定を同法第六十八条の九の二第一項、第二項又は第五項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同法第六十八条の九第九項」と、「、第七項及び第九項の」とあるのは「及び第七項(これらの規定を同法第六十八条の九の二第一項、第二項又は第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同法第六十八条の九第九項の」とする。
13  第七項の規定により読み替えられた前条第十一項の規定の適用がある場合における同条第十八項の規定の適用については、同項中「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」」とあるのは「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)(同法第六十八条の九の二第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)」」と、「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に」とあるのは「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)(同法第六十八条の九の二第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に」とする。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー需給構造改革推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、第二号に掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した場合及び第四号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。次項及び第六項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十二項において「供用年度」という。)の当該エネルギー需給構造改革推進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備等の普通償却限度額(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額(第一号ハ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一  次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの
イ 製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産
ロ 廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産
ハ その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産
二  第四十二条の五第一項第二号に掲げる減価償却資産
三  第四十二条の五第一項第三号に掲げる減価償却資産
四  建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
イ 建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
ロ 建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人(連結親法人である同項に規定する農業協同組合等を含む。)に該当するもの(以下この項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、指定期間内にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該中小連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の当該繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の当該繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合又は次条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合又は同条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4  前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の五第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項(前条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、次条第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合における第一項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。
7  連結親法人又はその連結子法人の有する減価償却資産で、前項の規定の適用を受けたもの(当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第四十二条の五第六項の規定の適用を受けたもの)又は前項の規定の適用を受けることができるものに係る第六十八条の四十及び第六十八条の四十一の規定の適用については、第六十八条の四十第一項中「第六十八条の十第一項」とあるのは「第六十八条の十第一項若しくは第六項」と、「第五十二条の二第一項」とあるのは「第五十二条の二第一項(第四十二条の五第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、第六十八条の四十一第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項(第六十八条の十第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第二項中「場合(第五十二条の三第一項」とあるのは「場合(第五十二条の三第一項(第四十二条の五第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「第五十二条の三第一項」とする。
8  第一項及び第六項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得したエネルギー需給構造改革推進設備等については、適用しない。
9  第一項から第三項まで及び第六項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一  連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二  連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三  清算中の連結子法人
10  第一項及び第六項の規定は、連結確定申告書等に第一項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
11  第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
12  第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の五第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の五第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
13  第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
14  第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十第五項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15  第八項から第十二項までに定めるもののほか、第一項から第七項まで及び第十三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十の二  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー環境負荷低減推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(第一号に掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、同号イに掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した場合及び第二号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一  エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもののうち政令で定めるもの
イ 太陽光、風力その他化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。)以外のエネルギー資源の利用に資する機械その他の減価償却資産
ロ エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に資する機械その他の減価償却資産(イに掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
二  建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
イ 建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
ロ 建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人(連結親法人である同項に規定する農業協同組合等を含む。)に該当するもの(以下この項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、指定期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該中小連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前条第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(前条第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の当該繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の当該繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合又は前条第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合又は同条第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4  前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の五の二第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、前条第五項、次条第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6  第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得したエネルギー環境負荷低減推進設備等については、適用しない。
7  第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一  連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二  連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三  清算中の連結子法人
8  第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9  第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10  第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の五の二第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の五の二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11  第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十の二第二項若しくは第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十の二第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十の二第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十の二第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十の二第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
12  第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十の二第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十の二第五項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十の二第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13  第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第十一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十一  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人(連結親法人である同項に規定する農業協同組合等を含む。)に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第四十二条の六第一項各号に掲げる減価償却資産(同項第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む同条第一項に規定する指定事業の用(以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第四十二条の六第一項第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2  特定中小連結親法人(中小連結親法人のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)又は当該特定中小連結親法人による連結完全支配関係にある中小連結子法人(以下この項において「特定中小連結子法人」という。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第三項、第五項及び第七項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該特定中小連結親法人の税額控除限度額(その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人又はその各特定中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4  前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の六第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十第五項、前条第五項、次条第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6  第一項の規定は、中小連結親法人又はその中小連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
7  第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一  連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二  連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三  清算中の連結子法人
8  第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9  第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10  第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の六第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の六第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11  第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十一第二項若しくは第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十一第二項及び第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十一第二項及び第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十一第二項及び第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十一第二項及び第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
12  第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十一第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十一第五項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十一第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13  第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十二  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の各号に掲げるもの(以下この条においてそれぞれ「特定中小連結親法人等」又は「特定中小連結子法人等」という。)が、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下この項及び次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備等(当該各号に定める減価償却資産(第一号から第四号まで又は第六号から第八号までに定める機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、政令で定める規模のものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は事業基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の当該事業基盤強化設備等(第五号に定める減価償却資産(以下この項において「情報基盤強化設備等」という。)にあつては、同号に掲げる連結法人の供用年度の指定期間内において当該連結法人が事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上である場合の当該情報基盤強化設備等に限る。以下この条において「適用対象事業基盤強化設備等」という。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該適用対象事業基盤強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一  特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項に規定する特定農産加工業者(中小連結法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等をいう。)に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた連結法人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
二  卸売業又は小売業を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結法人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
三  飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結法人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの 当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
四  サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結法人 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
五  製造業その他情報基盤の強化が事業基盤の強化に資するものとして政令で定める事業を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結法人 当該情報基盤の強化に資する減価償却資産で財務省令で定めるもの
六  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるもの(次号及び第八号において「大規模法人子会社」という。)及び前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
七  中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十一条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
八  中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する農商工等連携事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十四条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置
2  特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等(前項第一号に掲げる連結法人にあつては、政令で定める連結法人を除く。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備等を取得し、又は事業基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の営む事業の用に供した場合において、適用対象事業基盤強化設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項、第五項及び第七項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、次条、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この条において「調整前連結税額」という。)から、当該特定中小連結親法人等の税額控除限度額(その事業の用に供した当該適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人等の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人等又はその各特定中小連結子法人等ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した適用対象事業基盤強化設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した適用対象事業基盤強化設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4  前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の七第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5  連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項において同じ。)に該当するものに限る。)の各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始するものに限り、当該中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該中小連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される労務費の額の合計額のうちに当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が百分の〇・一五以上であるときは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該教育訓練費の額の合計額の百分の十二(当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合から百分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した適用対象事業基盤強化設備等につき第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は当該連結事業年度において有する第三項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6  前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  教育訓練費 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がその使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
二  労務費 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。
7  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十第五項、第六十八条の十の二第五項、前条第五項、次条第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
8  第一項の規定は、特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備等については、適用しない。
9  第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一  連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二  連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三  清算中の連結子法人
10  第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
11  第二項及び第五項の規定は、連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
12  第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の七第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の七第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
13  第二項、第三項又は第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項若しくは第五項(事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項、第三項及び第五項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
14  第七項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十二第七項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十二第七項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十二第七項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15  第八項から第十二項までに定めるもののほか、第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
第六十八条の十三  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、第四十二条の九第一項の表の各号の第一欄に掲げる地区内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該地区内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業の用に供したときは、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の連結所得に対する法人税の額(この条、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項、第五項及び第七項、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第三項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3  前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度にあつては、第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第一項の規定(単体税額控除限度額については、同条第一項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第二項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第一項又は第二項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十第五項、第六十八条の十の二第五項、第六十八条の十一第五項、前条第七項、次条第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第一項又は第二項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
5  第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一  連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二  連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三  清算中の連結子法人
6  第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
7  第二項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第三項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の九第一項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の九第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第二項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
8  第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十三第一項若しくは第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十三第一項及び第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第一項及び第二項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十三第一項及び第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十三第一項及び第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十三第一項及び第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
9  第四項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十三第四項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十三第四項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十三第四項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10  第五項に定めるもののほか、第一項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十四  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて沖縄振興特別措置法第六十六条第一項に規定する経営革新のための事業を行う同項に規定する特定中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号に掲げる者を除く。)に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「特定中小連結親法人」又は「特定中小連結子法人」という。)が、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該承認経営革新計画に定める機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備で政令で定める規模のもの(以下この条において「経営革新設備等」という。)を取得し、又は経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の当該経営革新設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該経営革新設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該経営革新設備等の取得価額の百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2  特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人が、指定期間内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない経営革新設備等を取得し、又は経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む事業の用に供した場合において、当該経営革新設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項、前条、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該特定中小連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該経営革新設備等の取得価額の百分の十五(当該経営革新設備等が建物及びその附属設備である場合には、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人又はその各特定中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した経営革新設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した経営革新設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4  前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度にあつては、第四十二条の十第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十第五項、第六十八条の十の二第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、前条第四項、次条第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6  第一項の規定は、特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した経営革新設備等については、適用しない。
7  第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一  連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二  連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三  清算中の連結子法人
8  第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9  第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10  第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の十第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の十第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11  第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十四第二項若しくは第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
12  第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十四第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十四第五項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十四第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13  第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の十五  未施行

(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第六十八条の十五の二  連結法人(その連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が第一号に掲げる要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)が、各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(次項において「連結親法人事業年度」という。)が平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始するものに限り、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項、次項及び第五項において「適用年度」という。)において、第二号に掲げる要件を満たす場合(同号イ及びロに掲げる要件にあつては、当該適用年度においてこれらの要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)において、当該連結親法人及びその各連結子法人が雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを除く。)を行つているときは、当該適用年度の連結所得に対する法人税の額(この条、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに前条第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において「調整前連結税額」という。)から、二十万円に当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十(当該連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人をいう。第二号イにおいて同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一  適用年度及び当該適用年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該適用年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において、離職者(雇用者であつた者で当該連結親法人又はその連結子法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をした者をいう。)がいないこと。
二  次に掲げる要件の全てを満たしていること。
イ 当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計が五人以上(当該連結親法人が中小連結親法人である場合には、二人以上)であること。
ロ 基準雇用者割合が百分の十以上であること。
ハ 当該連結親法人及びその各連結子法人の給与等支給額の合計額が比較給与等支給額の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較給与等支給額を合計した金額をいう。)以上であること。
2  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  雇用者 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。
二  基準雇用者数 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度終了の日における雇用者の数から当該連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者の数を減算した数をいう。
三  基準雇用者割合 連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計の当該連結親法人の連結親法人事業年度開始の日の前日における当該連結親法人及びその各連結子法人の雇用者の数の合計に対する割合をいう。
四  給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。
五  給与等支給額 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号及び第五項において同じ。)をいう。
六  比較給与等支給額 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の一年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「一年以内事業年度」という。)にあつては当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額とし、当該各連結事業年度の月数(一年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の一年以内事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該給与等の支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(一年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(以下この号において「適用年度前一年以内連結事業年度等における給与等の支給額」という。)に、当該適用年度前一年以内連結事業年度等における給与等の支給額に基準雇用者割合を乗じて計算した金額の百分の三十に相当する金額を加算した金額をいう。
3  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4  第一項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
5  前三項に定めるもののほか、第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における適用年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6  第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。

(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
第六十八条の十五の三  連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が一の連結事業年度の連結所得に対する法人税の額の計算において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額が当該連結親法人及びその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに前条並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において「調整前連結税額」という。)に相当する金額を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、当該超える部分の金額(以下この条において「調整前連結税額超過額」という。)は、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除しない。この場合において、当該調整前連結税額超過額は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。
一  第六十八条の九第一項から第三項まで(これらの規定を第六十八条の九の二第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 それぞれ第六十八条の九第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する連結繰越税額控除限度超過額、平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額(同条第四項又は第六十八条の九の二第三項の規定によりこれらの金額とみなされる金額がある場合には当該金額を含むものとし、第六十八条の九第五項又は第六十八条の九の二第四項の規定によりこれらの金額から控除される金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち第六十八条の九第三項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
二  第六十八条の九第六項又は第七項(これらの規定を第六十八条の九の二第一項又は第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 それぞれ第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第七項に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額、平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額(同条第八項において準用する同条第四項又は第六十八条の九の二第六項において準用する同条第三項の規定によりこれらの金額とみなされる金額がある場合には当該金額を含むものとし、第六十八条の九第八項において準用する同条第五項又は第六十八条の九の二第六項において準用する同条第四項の規定によりこれらの金額から控除される金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち第六十八条の九第七項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
三  第六十八条の九第九項の規定 同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、同条第十項の規定を適用して計算した金額)のうち同条第九項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
四  第六十八条の十第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
五  第六十八条の十の二第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
六  第六十八条の十一第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
七  第六十八条の十二第二項、第三項又は第五項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額、同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第五項に規定する教育訓練費の額の合計額の百分の十二に相当する金額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
八  第六十八条の十三第一項又は第二項の規定 それぞれ同条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第二項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
九  第六十八条の十四第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
十  第六十八条の十五第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
十一  前条第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
2  前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第六十八条の九第三項若しくは第七項(これらの規定を第六十八条の九の二第一項及び第二項又は第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十第三項、第六十八条の十の二第三項、第六十八条の十一第三項、第六十八条の十二第三項、第六十八条の十三第二項、第六十八条の十四第三項又は第六十八条の十五第三項の規定をいう。次項及び第五項において同じ。)を適用したならば、各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除することができる最終の連結事業年度終了の日までの期間をいう。
3  第一項の連結親法人及びその連結子法人の同項の規定の適用を受けた連結事業年度(以下この項及び第五項において「超過連結事業年度」という。)後の各連結事業年度(当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出をしている場合の各連結事業年度に限る。)において、第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過連結事業年度における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額として、第六十八条の九第十二項第四号の規定を適用したならば同号に規定する連結繰越税額控除限度超過額に該当するもの(同条第四項の規定を適用したならば当該連結繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)、同条第十二項第八号の規定を適用したならば同号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額に該当するもの(同条第八項において準用する同条第四項の規定を適用したならば当該繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)、第六十八条の十第四項、第六十八条の十の二第四項、第六十八条の十一第四項、第六十八条の十二第四項、第六十八条の十三第三項、第六十八条の十四第四項若しくは第六十八条の十五第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するもの又は第六十八条の九の二第八項第一号、第二号、第五号若しくは第六号の規定を適用したならばそれぞれこれらの号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額、平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額、平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額に該当するもの(同条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用したならばこれらの金額とみなされる金額を含む。)に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
4  前項の規定は、第四十二条の十三第一項の規定の適用を受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同条第三項に規定する超過事業年度(以下この項及び次項において「超過事業年度」という。)後の各連結事業年度(超過事業年度後に最初に連結事業年度に該当することとなつた事業年度から当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出をしている場合の各連結事業年度に限る。)において、第四十二条の十三第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額について準用する。
5  第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、超過連結事業年度以後の各連結事業年度又は超過事業年度後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に調整前連結税額超過額の明細書(超過事業年度後の各連結事業年度にあつては、第四十二条の十三第一項に規定する法人税額超過額の明細書)の添付がある場合(当該各連結事業年度までの間の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、同法第二条第三十一号に規定する確定申告書に当該明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6  前項に定めるもののほか、第一項各号に定める金額に係る同項に規定する控除可能期間が同一となる場合の調整前連結税額超過額を構成することとなる当該各号に定める金額の判定その他同項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定設備等の特別償却)
第六十八条の十六  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のうち、次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この項において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその用に供した場合又は同表の第二号の上欄に掲げる連結法人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定設備等の取得価額(第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等以外の連結親法人又はその連結子法人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人 資産 割合
一 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する連結法人 当該機械その他の減価償却資産(新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるもの並びに次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを除く。) 百分の八
二 政令で定める海上運送業を営む連結法人 当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶 百分の十六(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもの(以下この号において「外航船舶」という。)で当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの(船舶法第一条に規定する日本船舶に該当しないものを除く。)及び当該船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)については、百分の十八)


2  前項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。

(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)
第六十八条の十七  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、関西文化学術研究都市建設促進法第五条第一項に規定する建設計画の同意の日から平成二十五年三月三十一日までの間に、第四十三条の二第一項に規定する研究施設(以下この項において「研究施設」という。)を取得し、又は研究施設を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該研究施設の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該研究施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該研究施設の取得価額の百分の十二(建物及びその附属設備については、百分の六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2  前条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第六十八条の十八  削除

第六十八条の十九  削除

(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
第六十八条の二十  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第七条第一項に規定する同意基本計画(以下この項において「同意基本計画」という。)に定められた同法第四条第二項第二号に規定する集積区域(以下この項において「集積区域」という。)内において、同法の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に、同法第十四条第一項の承認(同法第十五条第一項の承認を含む。)を受けた同法第十四条第一項に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに政令で定める建物及びその附属設備(以下この項において「集積産業用資産」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の営む指定集積事業(当該同意基本計画に定められた同法第十九条各号に掲げる業種に属する事業をいう。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。)において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、その用に供した日を含む連結事業年度の当該集積産業用資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該集積産業用資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2  第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(事業革新設備等の特別償却)
第六十八条の二十一  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第四十四条の二第一項各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けたもの(当該法人に関連するものとして政令で定める連結法人を含む。)が、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下この項において「旧特別措置法」という。)第二条第九項に規定する事業革新設備(当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下この項において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該事業革新設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業革新設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業革新設備の取得価額の百分の二十(当該事業革新設備が、旧特別措置法第二条第十一項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四十四条の二第一項第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の各号に掲げるものが、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(次項において「新特別措置法施行日」という。)から平成二十四年三月三十一日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない機械及び装置その他の減価償却資産(次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める機械及び装置その他の減価償却資産に限る。以下この項及び次項において「資源需給構造変化対応設備等」という。)を取得し、又は資源需給構造変化対応設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。次項において同じ。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該資源需給構造変化対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該資源需給構造変化対応設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資源需給構造変化対応設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該資源需給構造変化対応設備等の取得価額の百分の三十(建物及びその附属設備については、百分の十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一  産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十一条第一項に規定する資源生産性革新計画(同条第四項の規定に基づき同法第二条第十項に規定する資源生産性革新設備等を導入する旨の記載があるものに限る。)について同法第十一条第一項に規定する認定(同法第十二条第一項の認定を含む。)を受けた連結法人(当該連結法人に関連するものとして政令で定める連結法人を含む。) 当該資源生産性革新設備等
二  産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十六条第一項に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画について同項に規定する認定(同法第十七条第一項の認定を含む。)を受けた連結法人 当該資源制約対応製品生産設備導入計画に記載された同法第二条第十一項に規定する資源制約対応製品生産設備
3  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、新特別措置法施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に資源需給構造変化対応設備等を取得し、又は資源需給構造変化対応設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合における前項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該資源需給構造変化対応設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。
4  第六十八条の十六第二項の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。

第六十八条の二十二  削除

第六十八条の二十三  削除

(共同利用施設の特別償却)
第六十八条の二十四  連結親法人で、生活衛生同業組合(出資組合であるものに限る。)又は生活衛生同業小組合であるものが、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項の認定を受けた同項に規定する振興計画に係る共同利用施設(以下この項において「共同利用施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は共同利用施設を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該共同利用施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該共同利用施設の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該共同利用施設の取得価額の百分の六に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2  第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第六十八条の二十五  未施行

(新用途米穀加工品等製造設備の特別償却)
第六十八条の二十六  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、米穀の新用途への利用の促進に関する法律第四条第一項に規定する生産製造連携事業計画(以下この項において「生産製造連携事業計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に、当該認定に係る生産製造連携事業計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に記載された機械及び装置(新用途米穀加工品(同法第二条第一項に規定する新用途米穀加工品をいう。以下この項において同じ。)又は新用途米穀加工品を原材料とする加工品の製造以外に使用することができないものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「新用途米穀加工品等製造設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は新用途米穀加工品等製造設備を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の同法第二条第七項に規定する生産製造連携事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該新用途米穀加工品等製造設備をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該新用途米穀加工品等製造設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該新用途米穀加工品等製造設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該新用途米穀加工品等製造設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2  第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第六十八条の二十七  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第四十五条第一項に規定する期間内に、同項の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日を含む連結事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が十億円を超える場合には、十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
2  第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第六十八条の二十八  削除

(医療用機器等の特別償却)
第六十八条の二十九  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産(以下この項において「医療用機器等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該医療用機器等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該医療用機器等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器等の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
一  医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの又は先進的なものとして政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。) 百分の十二
二  医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の十六
2  第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)
第六十八条の三十  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適用事業年度終了の日において平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する指定中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号に掲げる者を除く。)に該当し、かつ、当該適用事業年度において沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する指定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合に該当する場合には、当該適用事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)に係る当該適用事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十七に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2  前項に規定する適用事業年度とは、同項に規定する承認のあつた日から当該承認のあつた日を含む連結事業年度開始の日(当該承認のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度をいう。
3  第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4  前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)
第六十八条の三十一  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において障害者を雇用しており、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうち当該連結事業年度又は当該連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前五年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十四(工場用の建物及びその附属設備については、百分の三十二)に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の月数で除して計算した金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
一  障害者雇用割合が百分の五十以上であること。
二  雇用障害者数が二十人以上であつて、障害者雇用割合が百分の二十五以上であること。
三  次に掲げる要件の全てを満たしていること。
イ 基準雇用障害者数が二十人以上であつて、重度障害者割合が百分の五十以上であること。
ロ 当該連結事業年度終了の日における雇用障害者数が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数以上であること。
2  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  障害者 第四十六条の二第二項第一号に規定する障害者をいう。
二  障害者雇用割合 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
三  雇用障害者数 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者(第五号において「重度身体障害者」という。)、同条第五号に規定する重度知的障害者(第五号において「重度知的障害者」という。)、同法第四十三条第三項に規定する身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(次号において「身体障害者又は知的障害者である短時間労働者」という。)、同条第五項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第七十一条第一項に規定する精神障害者である短時間労働者(次号において「精神障害者である短時間労働者」という。)の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
四  基準雇用障害者数 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日において常時雇用する障害者、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者及び精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
五  重度障害者割合 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における基準雇用障害者数に対する重度身体障害者、重度知的障害者及び障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第六号に規定する精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の数を合計した数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
3  第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4  第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
5  前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却)
第六十八条の三十二  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において、障害者就労支援事業所(障害者自立支援法第五条第十四項に規定する就労移行支援を行う事業所、同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業所その他の政令で定める事業所又は施設をいう。)に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払つた金額(以下この項において「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度における支援事業所取引金額の合計額が当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうち当該連結事業年度又は当該連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前二年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「三年以内取得資産」という。)に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該三年以内取得資産の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。この場合において、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する当該三年以内取得資産に係る当該特別償却限度額の合計額が、当該連結事業年度の支援事業所取引増加額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度における支援事業所取引金額の合計額から当該連結親法人又はその連結子法人の当該前連結事業年度等における支援事業所取引金額の合計額を控除した金額をいう。)を超えるときは、当該特別償却限度額の合計額は、当該支援事業所取引増加額を限度とする。
2  第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3  前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却)
第六十八条の三十三  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内に開始する各連結事業年度において、次世代育成支援対策推進法第二条に規定する次世代育成支援対策に係る同法第十三条に規定する基準に適合するものである旨の認定(当該連結親法人又はその連結子法人が指定期間内において最初に受けるものに限る。以下この項において「基準適合認定」という。)を受けた場合には、当該基準適合認定を受けた日を含む連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する建物及びその附属設備で事業の用に供されているもの(当該連結親法人又はその連結子法人の当該基準適合認定に係る同法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の同条第二項第一号に規定する計画期間開始の日から当該適用連結事業年度終了の日までの期間内において取得をしたものでその建設の後事業の用に供されたことのないもの又は当該期間内に新築をし、若しくは増築若しくは改築(以下この項において「増改築」という。)をしたもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除き、増改築をしたものにあつては当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)に限る。以下この項において「特定建物等」という。)に係る当該適用連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十二に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2  第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3  前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却)
第六十八条の三十四  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十三年八月五日から平成二十五年三月三十一日までの間に、新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十七条の高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該高齢者向け優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき第四十七条第一項に規定する目的外使用期間(次項において「目的外使用期間」という。)を除く。)に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額に、次の各号に掲げる高齢者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
一  高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十条第三項各号に掲げる事項が記載された同法第三十四条に規定する認定計画(同条に規定する認定支援施設のうち財務省令で定めるものの記載があるものに限る。)に基づき整備が行われた高齢者向け優良賃貸住宅 百分の四十(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における法人税法の規定により定められている耐用年数(次号において「耐用年数」という。)が三十五年以上であるものについては、百分の五十五)
二  高齢者向け優良賃貸住宅で前号に掲げるもの以外のもの 百分の二十(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の二十八)
2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条第一項の規定)の適用を受けている高齢者向け優良賃貸住宅(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該高齢者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間(目的外使用期間を除く。)とする。
3  第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
4  前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定再開発建築物等の割増償却)
第六十八条の三十五  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、昭和六十年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、特定再開発建築物等で新築されたものを取得し、又は特定再開発建築物等を新築して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該特定再開発建築物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定再開発建築物等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十(当該特定再開発建築物等が第三項第二号に掲げる建築物である場合には、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条の二第一項の規定)の適用を受けている特定再開発建築物等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する特定再開発建築物等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該特定再開発建築物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該特定再開発建築物等を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
3  前二項に規定する特定再開発建築物等とは、次に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備、第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに同項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)をいう。
一  都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物のうち市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に著しく資する建築物として政令で定めるもの
二  都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に基づいて行われる同法第二十条第一項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
4  第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
5  前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(倉庫用建物等の割増償却)
第六十八条の三十六  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認を受けたものが、昭和四十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の建物及びその附属設備若しくは構築物のうち政令で定めるもの(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該倉庫用建物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該倉庫用建物等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十八条第一項の規定)の適用を受けている倉庫用建物等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する倉庫用建物等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該倉庫用建物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人及びその連結子法人が前項の供用日に当該倉庫用建物等を取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
3  第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4  前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の三十七  削除

第六十八条の三十八  削除

第六十八条の三十九  削除

(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
第六十八条の四十  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産で第六十八条の十第一項、第六十八条の十の二第一項、第六十八条の十一第一項、第六十八条の十二第一項、第六十八条の十四第一項、第六十八条の十五第一項、第六十八条の十六、第六十八条の十七、第六十八条の二十、第六十八条の二十一、第六十八条の二十四から第六十八条の二十七まで若しくは第六十八条の二十九から第六十八条の三十六までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(次項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けたもの(次項に規定する一年以内事業年度において第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものを含む。)につき当該連結事業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。
2  前項に規定する特別償却不足額とは、当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定(第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する減価償却資産(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第六十八条の三十その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該連結事業年度前の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)以外の金額をいう。
3  第一項の規定は、特別償却対象資産の特別償却限度額に係る不足額が生じた連結事業年度から当該連結事業年度の直前の連結事業年度までの各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(前項に規定する一年以内事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)及び第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
4  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格合併等」という。)により特別償却対象資産の移転を受けた場合において、当該特別償却対象資産につき当該移転を受けた日を含む連結事業年度において合併等特別償却不足額があるときは、当該連結親法人又はその連結子法人(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)の当該特別償却対象資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る合併等特別償却不足額を加算した金額とする。
5  前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。以下この項において「適格合併等の日」という。)を含む連結事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(青色申告書を提出している事業年度に限る。以下この項において「最後事業年度等」という。)とする。)における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により移転を受けたものである場合には、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額(当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の最後事業年度等にあつては、同項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)とする。)が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特別償却に関する規定(最後事業年度等にあつては、第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定。以下この項において同じ。)により計算される償却限度額(第六十八条の三十その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。
6  第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却対象資産の償却限度額及び同項に規定する合併等特別償却不足額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
7  第三項及び前項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(準備金方式による特別償却)
第六十八条の四十一  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前条第一項に規定する特別償却に関する規定(以下この項及び第十一項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする連結事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償却対象資産別に各特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合(第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合を含む。)において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、前項の規定の適用を受けた連結事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた事業年度)終了の日の翌日以後一年以内に終了する各連結事業年度(当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(当該各連結事業年度までに開始した事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合に限る。)において、各特別償却対象資産別にその満たない金額(第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、その満たない金額のうちこの項の規定により既に損金の額に算入された金額(同条第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。以下この項において「算入済金額」という。)があるときは当該算入済金額を控除した金額とする。)以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第六項において「適格合併等」という。)により移転を受けた特別償却対象資産について、当該移転を受けた日を含む連結事業年度において合併等特別償却準備金積立不足額(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。以下この項において同じ。)を含む連結事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度であつて青色申告書を提出している事業年度である場合には、当該被合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度)において第一項又は第十一項の規定(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第五十二条の三第一項又は第十一項の規定)により損金の額に算入された金額がこれらの規定の特別償却限度額に満たない場合のその満たない金額をいう。)がある場合において、各特別償却対象資産別に当該合併等特別償却準備金積立不足額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が第一項及び第二項又は第一項及び前項の規定の適用を受ける連結事業年度においてこれらの規定に規定する方法により特別償却準備金として積み立てた金額が第六十八条の三十その他の政令で定める割増償却に関する規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうち当該割増償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第一項の規定による積立てがあつたものとみなす。
5  第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第五十二条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された特別償却準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において同条第一項から第三項までの特別償却準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越されたこれらの規定の特別償却準備金の金額(以下この項において「単体特別償却準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特別償却準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第六項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積み立てられた連結事業年度(単体特別償却準備金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)別及び当該特別償却対象資産別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の連結所得の金額の計算上第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額(当該特別償却準備金の金額が単体特別償却準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第五十二条の三第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額)に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを八十四(特別償却対象資産の法人税法の規定により定められている耐用年数が十年未満である場合には、六十と当該耐用年数に十二を乗じて得た数とのいずれか少ない数)で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6  第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第五十二条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けたものを含む。)が次の各号に掲げる場合(適格合併等により特別償却対象資産を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日又は法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配(残余財産の全部の分配に限る。第二号において「現物分配」という。)に係る当該残余財産の確定の日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第三号に掲げる場合にあつては、同号に規定する特別償却準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一  当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) その有しなくなつた日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額
二  合併又は現物分配(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この号及び第十五項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、連結子法人の残余財産が確定する現物分配にあつてはその現物分配に係る残余財産の確定の日の翌日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該現物分配に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は被現物分配法人に特別償却対象資産を移転した場合 その合併の直前又は当該現物分配に係る残余財産の確定の時における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額
三  前項及び前二号の場合以外の場合において特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
7  第五項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9  第二項の規定は、第一項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(第二項に規定する各連結事業年度までに開始した事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第二項に規定する満たない金額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10  第三項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書及び同項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
11  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で特別償却に関する規定の適用を受けることができるものが、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に特別償却対象資産を移転する場合において、当該特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、当該適格分割等の直前の時を当該連結事業年度終了の時として各特別償却対象資産別に当該特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
12  第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合(第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合を含む。)で、かつ、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項の規定の適用を受けた連結事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた事業年度)終了の日の翌日以後一年以内に終了する各連結事業年度(当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(当該各連結事業年度までに開始した事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合に限る。)において、適格分割等により分割承継法人等に特別償却対象資産を移転する場合には、当該適格分割等の直前の時を当該連結事業年度終了の時として各特別償却対象資産別にその満たない金額(第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、その満たない金額のうち第二項の規定により既に損金の額に算入された金額(同条第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。以下この項において「算入済金額」という。)があるときは当該算入済金額を控除した金額とする。)以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
13  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が前二項の規定の適用を受ける連結事業年度において特別償却準備金として積み立てた金額が第六十八条の三十その他の政令で定める割増償却に関する規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうち当該割増償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第十一項の規定による積立てがあつたものとみなす。
14  第十一項及び第十二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定の特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
15  第一項から第三項までの特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特別償却対象資産を移転した場合には、その適格合併直前における特別償却準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の特別償却準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)とみなす。
16  前項又は第五十二条の三第十五項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、前項又は同条第十五項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
17  第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特別償却準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)とみなす。
18  前項の場合において、第一項から第三項までの特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
19  第十七項又は第五十二条の三第十七項に規定する分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、第十七項又は同条第十七項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
20  第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特別償却準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)とみなす。
21  前項の場合において、第一項から第三項までの特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格現物出資の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
22  第二十項又は第五十二条の三第二十項に規定する被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物出資の日を含む連結事業年度に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、第二十項又は同条第二十項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
23  第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物分配により被現物分配法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該被現物分配法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物分配法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物分配法人がその適格現物分配の日において有する第一項の特別償却準備金の金額(当該被現物分配法人の当該適格現物分配の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)とみなす。
24  前項の場合において、第一項から第三項までの特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格現物分配の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物分配の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物分配の日の前日までの期間の月数」とする。
25  第二十三項又は第五十二条の三第二十三項に規定する被現物分配法人(その適格現物分配後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物分配の日を含む連結事業年度に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、第二十三項又は同条第二十三項の規定により当該被現物分配法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物分配法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
26  第八項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第三項まで、第五項、第六項、第十一項及び第十二項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第七項まで及び第十一項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第六十八条の四十二  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産が当該連結事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
一  第六十八条の十三の規定
二  第六十八条の十から第六十八条の十二まで、第六十八条の十四、第六十八条の十五、第六十八条の十六、第六十八条の十七、第六十八条の二十、第六十八条の二十一、第六十八条の二十四から第六十八条の二十七まで又は第六十八条の二十九から第六十八条の三十六までの規定
三  前号に掲げる規定に係る前条の規定
四  前三号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
2  前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第十一節 連結法人の準備金等


(海外投資等損失準備金)
第六十八条の四十三  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。)が、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下この項及び第八項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の指定期間内において、次の表の各号の上欄に掲げる法人(当該連結親法人による連結完全支配関係にある政令で定める連結子法人を除く。以下この条において「特定法人」という。)の当該各号の中欄に掲げる株式等(以下この条において「特定株式等」という。)の取得をし、かつ、これを当該取得の日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該特定株式等(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額(当該連結事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により各特定法人別及び当該特定株式等の種類別に海外投資等損失準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外投資等損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人 株式等 割合
一 資源開発事業法人(第三号に掲げる法人に該当するものを除く。) 新増資資源株式等又は購入資源株式等 百分の三十
二 資源開発投資法人(第四号に掲げる法人に該当するものを除く。) 新増資資源株式等 百分の三十
三 資源探鉱事業法人 新増資資源株式等又は購入資源株式等 百分の九十
四 資源探鉱投資法人 新増資資源株式等 百分の九十


2  前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  資源開発事業法人 第五十五条第二項第一号に規定する資源開発事業法人をいう。
二  資源開発投資法人 第五十五条第二項第二号に規定する資源開発投資法人をいう。
三  資源探鉱事業法人 第五十五条第二項第三号に規定する資源探鉱事業法人をいう。
四  資源探鉱投資法人 第五十五条第二項第四号に規定する資源探鉱投資法人をいう。
五  特殊投資法人 第二号の資源開発投資法人のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて第一号の資源開発事業法人(第五十五条第二項第二号に規定する他の法人を含む。)に係る投融資等(法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業(これらに関連して行われる当該法人の採取した産物の引取りその他当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。)をいう。)を行つているもので、政令で定めるものをいう。
六  新増資資源株式等 次に掲げる株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)又は債権のうちその払込み又は取得をすることが資源(第五十五条第二項第一号に規定する資源をいう。以下この号及び次号において同じ。)の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。
イ 当該連結事業年度内において設立(合併及び分割型分割による設立を除く。以下この号において同じ。)をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第一号の資源開発事業法人の株式等で前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の払込み又は分社型分割に伴う取得に係るもの
ロ 当該連結事業年度内において設立をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第二号の資源開発投資法人の株式等で前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の払込み又は分社型分割に伴う取得に係るもの
ハ 資源開発法人(第一号の資源開発事業法人及び第二号の資源開発投資法人をいう。以下この号において同じ。)に対する貸付金又は社債で政令で定めるものに係る債権で前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の取得に係るもの(資源開発法人の株式等を取得することが困難である場合として政令で定める事情がある場合に取得されるものに限る。第四項において「資源特定債権」という。)
七  購入資源株式等 第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人が前項に規定する連結親法人又はその連結子法人により取得をされる日まで有していた第一号の資源開発事業法人の株式等で、その取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。
3  第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人(第五十五条第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該特定法人に係る同項の海外投資等損失準備金の金額(以下この項において「単体海外投資等損失準備金の金額」という。)がある場合には当該単体海外投資等損失準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた連結事業年度(単体海外投資等損失準備金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、その積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の連結所得の金額の計算上第一項の規定により損金の額に算入された当該海外投資等損失準備金として積み立てた金額(当該据置期間経過準備金額が単体海外投資等損失準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第五十五条第一項の規定により損金の額に算入された同項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額)に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4  第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、第三号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権(同条第一項の海外投資等損失準備金に係る同条第二項第六号ハに規定する資源特定債権を含む。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第一号から第三号まで、第五号又は第七号の場合にあつては、これらの号に規定する海外投資等損失準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一  当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号から第四号までに該当する場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
二  合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に前号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権を移転した場合 その合併の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
三  適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(第二項第二号に掲げる資源開発投資法人に該当するものを除く。)に第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
四  第一号に規定する特定法人が、解散(適格合併による解散を除く。)をした場合又は特定法人でないこととなつた場合 その該当することとなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
五 第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権についてその帳簿価額を減額した場合(当該特定法人の株式等について当該特定法人の適格分割型分割に伴いその帳簿価額を減額した場合で、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定法人に該当する場合を除く。) その減額をした日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額
六  解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する海外投資等損失準備金の金額
七  前項及び前各号の場合以外の場合において特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5  第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一  連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二  連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三  清算中の連結子法人
6  第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に海外投資等損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
8  第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が、指定期間内の日を含む各連結事業年度の指定期間内に、特定法人の特定株式等の取得をし、かつ、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人(第四項第三号に規定する被現物出資法人を除く。)又は被現物分配法人に当該特定株式等を移転する場合において、当該特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該適格分割等の直前の時を当該連結事業年度終了の時として当該特定株式等の取得価額の百分の三十(当該特定株式等に係る特定法人が第二項第三号の資源探鉱事業法人又は同項第四号の資源探鉱投資法人である場合には、百分の九十)に相当する金額(当該連結事業年度開始の時から当該直前の時までの間において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を各特定法人別及び当該特定株式等の種類別に海外投資等損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
9  前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10  第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特定法人の株式等又は資源特定債権を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
11  前項又は第五十五条第十一項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、前項又は同条第十一項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
12  第一項又は第八項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合には、その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
13  前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
14  第十二項又は第五十五条第十四項に規定する分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十二項又は同条第十四項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
15  第一項又は第八項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人(外国法人である被現物出資法人を除く。)に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合には、その適格現物出資直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
16  前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格現物出資の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
17  第十五項又は第五十五条第十八項に規定する被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物出資の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十五項又は同条第十八項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
18  第一項又は第八項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物分配により被現物分配法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合には、その適格現物分配直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物分配により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物分配直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物分配法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物分配法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物分配法人がその適格現物分配の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該被現物分配法人の当該適格現物分配の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
19  前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格現物分配の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物分配の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物分配の日の前日までの期間の月数」とする。
20  第十八項又は第五十五条第二十二項に規定する被現物分配法人(その適格現物分配後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物分配の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十八項又は同条第二十二項の規定により当該被現物分配法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物分配法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
21  第一項又は第八項の規定により海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の資源特定債権については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十二条第一項、第二項、第五項又は第六項の規定は、適用しない。
22  前項に定めるもののほか、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)に係る特定法人の合併又は分割により合併法人又は分割承継法人の株式等の交付を受けた場合における当該海外投資等損失準備金の金額の処理、第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する特殊投資法人である場合における特定株式等の取得価額の計算、同項、第三項、第四項及び第八項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第二十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(金属鉱業等鉱害防止準備金)
第六十八条の四十四  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第二項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間(第六項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において、第五十五条の五第一項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転する特定施設を除く。)につき当該連結事業年度において同法第七条第一項及び第二項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額(同法第十条の規定により積み立てたものとみなされた金額(適格合併、適格分割又は適格現物出資により移転を受けた金額を除く。)を含む。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第四項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第九条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日において当該特定施設に係る第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(以下この項において「単体金属鉱業等鉱害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該単体金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3  第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該特定施設に係る鉱害防止積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、同号イに規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第九条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額
二  金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第八項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転したことにより当該特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合 その合併の直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
三  解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
四  前項及び前三号の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4  第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一  連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二  連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三  清算中の連結子法人
5  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第一項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、指定期間内の日を含む各連結事業年度に、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定施設を移転する場合において、当該特定施設の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につき当該連結事業年度開始の時から当該適格分割又は適格現物出資の直前の時までの間に金属鉱業等鉱害対策特別措置法第七条第一項及び第二項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を当該直前の時に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
7  前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8  前条第十項の規定は、第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。
9  第一項又は第六項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。
10  第一項又は第六項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。
11  第一項から第三項まで及び第六項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定災害防止準備金)
第六十八条の四十五  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において、当該各号の中欄に掲げる施設(以下この条において「特定施設」という。)に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転する特定施設を除く。)につき積立限度額以下の金額を損金経理の方法により特定災害防止準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人 施設 費用
一 採石法第三十二条の三第一項に規定する採石業者登録簿に登録されている連結法人 同法第三十三条に規定する岩石採取場(以下この条において「岩石採取場」という。) 当該岩石採取場の岩石(同法第二条に規定する岩石をいう。次項及び第五項において同じ。)の採取の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第四項において「採石災害防止費用」という。)
二 鉱業法第二十一条に規定する許可又は同法第七十七条に規定する認可を受けた連結法人で露天掘による石炭の採掘の事業を営むもの 露天掘による石炭の採掘を行う場所で政令で定めるもの(以下この条において「露天石炭採掘場」という。) 当該露天石炭採掘場の石炭の採掘の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第四項において「露天石炭採掘災害防止費用」という。)


2  前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
一  特定災害防止準備金が採石災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
イ 当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「採石災害防止費用の見積額」という。)のうち当該岩石採取場における岩石の採取の期間又は当該岩石採取場に係る採取予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
ロ 当該連結事業年度終了の時において、当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の支出に備えるため当該連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)終了の時における当該岩石採取場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ハ 当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の見積額から、当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越されたその特定施設に係る同項の特定災害防止準備金の金額(以下この号において「単体特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
二  特定災害防止準備金が露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
イ 当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この号及び次項において「露天石炭採掘災害防止費用の見積額」という。)のうち当該露天石炭採掘場における石炭の採掘の期間又は当該露天石炭採掘場に係る採掘予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
ロ 当該連結事業年度終了の時において、当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため当該連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、前連結事業年度等の終了の時における当該露天石炭採掘場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ハ 当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の見積額から、当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額
3  第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額が当該岩石採取場の採石災害防止費用の見積額と当該岩石採取場に係る前項第一号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき、又は当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額が当該露天石炭採掘場の露天石炭採掘災害防止費用の見積額と当該露天石炭採掘場に係る同項第二号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるときは、その超える金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4  第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が、当該特定災害防止準備金に係る岩石採取場又は露天石炭採掘場につき採石災害防止費用又は露天石炭採掘災害防止費用の額を支出した場合には、当該支出をした日における当該岩石採取場又は当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額のうち当該支出した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5  第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該岩石採取場又は当該露天石炭採掘場を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  当該岩石採取場における岩石の採取又は当該露天石炭採掘場における石炭の採掘を廃止した場合(次号に該当する場合を除く。) その廃止した日における当該岩石採取場又は当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額
二  合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に当該岩石採取場又は当該露天石炭採掘場を移転した場合 その合併の直前における当該岩石採取場又は当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額
三  採石法第三十二条の十の規定により同法第三十二条の三第一項の規定による登録が取り消された場合又は鉱業法第五十五条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第八十三条第一項の規定により租鉱権が取り消された場合 当該登録が取り消された日又は当該鉱業権若しくは租鉱権が取り消された日における特定災害防止準備金の金額
四  解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する特定災害防止準備金の金額
五  前二項及び前各号の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6  第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一  連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二  連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三  清算中の連結子法人
7  前条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第一項の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人にその特定施設を移転する場合において、当該特定施設に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、適格分割又は適格現物出資の直前の時を当該連結事業年度終了の時とした場合に第二項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
9  前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10  第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
11  第一項又は第八項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
12  第六十八条の四十三第十三項前段及び第十四項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十三項前段中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項及び第三項」と、同条第十四項前段中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十五条の六第十二項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十五条の六第十二項」と読み替えるものとする。
13  第一項又は第八項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
14  第六十八条の四十三第十六項前段及び第十七項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十六項前段中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項及び第三項」と、同条第十七項前段中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十五条の六第十四項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十五条の六第十四項」と読み替えるものとする。
15  第一項、第三項から第五項まで及び第八項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の四十六  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第五十五条の七第一項に規定する許可を受けたものが、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間(第六項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において、同条第一項に規定する特定廃棄物最終処分場(以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転する特定廃棄物最終処分場を除く。)につき当該連結事業年度において同項に規定する維持管理積立金(次項及び第三項において「維持管理積立金」という。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定災害防止準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する維持管理を行う場合において、同法第八条の五第六項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において当該特定廃棄物最終処分場に係る第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金の金額(以下この項において「単体特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3  第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、同号イに規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  前項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額
二  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第七項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第八項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転したことにより当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合 その合併の直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
三  解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
四  前項及び前三号の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4  第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一  連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二  連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三  清算中の連結子法人
5  第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第一項に規定する許可を受けたものが、指定期間内の日を含む各連結事業年度において、適格分割又は適格現物出資により独立行政法人環境再生保全機構に積み立てた維持管理積立金に係る特定廃棄物最終処分場を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合において、当該特定廃棄物最終処分場の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、特定廃棄物最終処分場につき当該連結事業年度開始の時から当該適格分割又は適格現物出資の直前の時までの間に廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第一項及び第二項(これらの規定を同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を当該直前の時に特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
7  前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8  第六十八条の四十三第十項の規定は、第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特定廃棄物最終処分場を移転した場合について準用する。
9  第一項又は第六項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
10  第一項又は第六項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
11  第一項から第三項まで及び第六項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の四十七  削除

(新幹線鉄道大規模改修準備金)
第六十八条の四十八  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第五十六条第一項に規定する指定所有営業主体(以下この条において「指定所有営業主体」という。)であるものが、適用事業年度において、同項に規定する承認積立計画(以下この条において「承認積立計画」という。)に係る新幹線鉄道に係る鉄道施設(同項に規定する新幹線鉄道に係る鉄道施設をいう。第九項において同じ。)の大規模改修(第五十六条第一項に規定する大規模改修をいう。以下この条において同じ。)の実施に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法により新幹線鉄道大規模改修準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該適用事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  第五十六条第一項第一号に規定する累積限度額(次号及び第三項において「累積限度額」という。)に同条第一項第一号に規定する積立期間(以下この条において「積立期間」という。)に含まれる当該連結事業年度の月数を乗じてこれを当該積立期間の月数で除して計算した金額
二  当該連結事業年度終了の日における当該承認積立計画に係る累積限度額から前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この号及び第四項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された当該承認積立計画に係る新幹線鉄道大規模改修準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において第五十六条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該承認積立計画に係る同項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額(以下この号において「単体新幹線鉄道大規模改修準備金の金額」という。)がある場合には当該単体新幹線鉄道大規模改修準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに第三項若しくは第四項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項又は第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
2  前項に規定する適用事業年度とは、承認積立計画に記載された積立期間内の日を含む各連結事業年度をいう。
3  第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における承認積立計画に係る新幹線鉄道大規模改修準備金の金額が累積限度額を超えるときは、その超える金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4  第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該承認積立計画に記載された積立期間の末日を含む連結事業年度後の各連結事業年度(当該積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該積立期間の末日後連結事業年度に該当することとなつた連結事業年度以後の各連結事業年度)終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された新幹線鉄道大規模改修準備金の金額がある場合には、当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額については、当該積立期間の末日を含む連結事業年度の翌連結事業年度開始の日(当該積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該積立期間の末日を含む事業年度の翌事業年度(当該事業年度終了の日の翌日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該積立期間の末日を含む事業年度終了の日の翌日を含む連結事業年度)開始の日)における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百二十(当該承認積立計画に係る工事予定期間(同条第四項に規定する工事予定期間をいう。次項第五号において同じ。)の月数が百二十に満たない場合には、当該工事予定期間の月数)で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された新幹線鉄道大規模改修準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5  第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により同条第二項に規定する新幹線鉄道に係る鉄道事業(以下この条において「新幹線鉄道に係る鉄道事業」という。)の全部を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第三号イに掲げる場合にあつては、同号イに規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  当該新幹線鉄道に係る鉄道事業を廃止した場合 その廃止の日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
二  当該承認積立計画に係る大規模改修を完了した場合 その完了した日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
三  全国新幹線鉄道整備法第二十三条の譲渡、合併又は分割により新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十一項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合 その合併の直前における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
四  全国新幹線鉄道整備法第二十二条の規定により同条に規定する大規模改修実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
五  工事予定期間の初日から一年を経過する日までに当該承認積立計画に係る大規模改修に着手しない場合 同日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
六  解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
七  前二項及び前各号の場合以外の場合において新幹線鉄道大規模改修準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6  第一項及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7  第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一  連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二  連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三  清算中の連結子法人
四  合併(適格合併を除く。)により新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転する場合の当該合併の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
8  第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
9  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で指定所有営業主体であるものが、承認積立計画に記載された積立期間内の日を含む各連結事業年度において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人にその新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転する場合において、当該承認積立計画に係る新幹線鉄道に係る鉄道施設の大規模改修の実施に要する費用の支出に備えるため、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を当該連結事業年度終了の時とした場合に第一項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額以下の金額を新幹線鉄道大規模改修準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
10  前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11  第六十八条の四十三第十項及び第十一項の規定は、第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十六条第十二項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項の」とあるのは「第六十八条の四十八第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十六条第十二項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の四十八第四項中」と読み替えるものとする。
12  第一項又は第九項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額)とみなす。
13  第六十八条の四十三第十三項及び第十四項の規定は、前項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が同項の適格分割により分割承継法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十八第一項、第三項及び第四項」と、同条第十四項中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十六条第十三項」と、「第三項の」とあるのは「第六十八条の四十八第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十六条第十三項」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の四十八第四項中」と読み替えるものとする。
14  第一項又は第九項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額)とみなす。
15  第六十八条の四十三第十六項及び第十七項の規定は、前項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十六項中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十八第一項、第三項及び第四項」と、同条第十七項中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十六条第十五項」と、「第三項の」とあるのは「第六十八条の四十八第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十六条第十五項」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の四十八第四項中」と読み替えるものとする。
16  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で全国新幹線鉄道整備法第二十三条の規定により指定所有営業主体とみなされたものの新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部の移転を受けた日を含む連結事業年度における第一項第一号に掲げる金額の計算、同項、第三項から第五項まで及び第九項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の四十九  削除

第六十八条の五十  削除

第六十八条の五十一  削除

第六十八条の五十二  削除

(使用済燃料再処理準備金)
第六十八条の五十三  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第七条第一項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが、各連結事業年度において、第五十七条の三第一項に規定する使用済燃料(以下この条において「使用済燃料」という。)の同項に規定する再処理等(次項において「再処理等」という。)に要する費用の支出に充てるため、当該連結事業年度において同法第三条第一項、第二項及び第七項の規定により同条第二項に規定する資金管理法人に使用済燃料再処理等積立金として積み立てた金額(同法第八条の規定により積み立てたものとみなされた金額(適格合併により移転を受けた金額を除く。)を含む。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度に使用済燃料について生じた再処理等に要する費用の額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第七条第一項の規定により同条第二項に規定する承認を受けた同項の取戻しに関する計画に従つて使用済燃料再処理等積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における使用済燃料再処理準備金の金額(その日において第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金の金額(以下この項において「単体使用済燃料再処理準備金の金額」という。)がある場合には当該単体使用済燃料再処理準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3  第一項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、同号イに規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  前項の取戻しをした場合以外の場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第七条第一項の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額
二  原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第八条の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部を有しないこととなつた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第六項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転したことにより当該使用済燃料再処理等積立金を有しないこととなつた場合 その合併の直前における使用済燃料再処理準備金の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその有しないこととなつた使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額
三  解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日における使用済燃料再処理準備金の金額
四  前項及び前三号の場合以外の場合において使用済燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4  第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一  連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二  連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三  清算中の連結子法人
四  合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
5  第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6  第六十八条の四十三第十項の規定は、第一項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に使用済燃料を移転した場合について準用する。
7  第一項から第三項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(原子力発電施設解体準備金)
第六十八条の五十四  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業法第二条第一項第一号に規定する一般電気事業又は同項第三号に規定する卸電気事業を営むものが、各連結事業年度において、当該連結事業年度終了の日において有する特定原子力発電施設(第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設をいう。以下この条において同じ。)に係る解体費用(第五十七条の四第一項に規定する解体費用をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額以下の金額を損金経理の方法により原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  当該特定原子力発電施設に係る当該連結事業年度終了の日における解体費用の額の見積額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額に当該特定原子力発電施設に係る同日における累積発電量割合を乗じて計算した金額
二  当該特定原子力発電施設に係る前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この条において「前連結事業年度等」という。)終了の日における解体費用の額の見積額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額に当該特定原子力発電施設に係る同日における累積発電量割合を乗じて計算した金額
2  前項に規定する連結事業年度終了の日における累積発電量割合とは、特定原子力発電施設に係る発電の開始の日から当該連結事業年度終了の日までの間に発生した電気の量の当該特定原子力発電施設に係る発電予定期間において発生すると見込まれる電気の量に占める割合として政令で定める割合をいう。
3  第一項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が、当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設につき解体費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(その日において当該特定原子力発電施設に係る同条第一項の原子力発電施設解体準備金の金額(以下この項において「単体原子力発電施設解体準備金の金額」という。)がある場合には当該単体原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4  第一項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された原子力発電施設解体準備金の金額が当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設の第一項第一号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5  第一項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により特定原子力発電施設を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  特定原子力発電施設の解体(当該特定原子力発電施設に係る原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質による汚染の除去及び解体に伴い生じた廃棄物の撤去を含む。)が終了した場合 当該解体が終了した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
二  合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第八項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合 その合併直前における原子力発電施設解体準備金の金額
三  特定原子力発電施設に係る原子炉の運転を廃止した日から一年を経過する日までに当該特定原子力発電施設の解体に着手しない場合として政令で定める場合 同日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
四  解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する原子力発電施設解体準備金の金額
五  前二項及び前各号の場合以外の場合において原子力発電施設解体準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における原子力発電施設解体準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6  第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一  連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二  連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三  清算中の連結子法人
四  合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
7  第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8  第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の四第九項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十四第四項」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の四第九項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
9  第一項及び第三項から第五項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(保険会社等の異常危険準備金)
第六十八条の五十五  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の各号(連結子法人にあつては、第一号又は第一号の二)に掲げるものが、各連結事業年度において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金(第十三項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、保険(次条第一項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補てんに充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う連結法人 同法第百十六条第一項
一の二  保険業法第二百七十二条第一項に規定する登録を受けて同法第二条第十七項に規定する少額短期保険業を行う連結法人(損害保険業を行うものに限る。) 同法第二百七十二条の十八において準用する同法第百十六条第一項
二  船主相互保険組合 船主相互保険組合法第四十四条の八において準用する保険業法第百十六条第一項
三  農業協同組合法第十条第一項第十号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会 同法第十一条の十三
四  消費生活協同組合法第十条第一項第四号に掲げる事業を行う消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 同法第五十条の七
五  共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法第百条の八第一項において準用する同法第十五条の十
六  火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第三号に掲げる事業を行う協同組合連合会 同法第五十八条第五項
七  生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第八条第一項第十号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第五十四条第八号又は第九号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会 同法第十四条の四(同法第五十六条において準用する場合を含む。)
八  森林組合法第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う森林組合連合会 同法第百九条第一項において準用する同法第二十条
2  前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)又は共済金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)が当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に百分の五十(船舶保険その他政令で定めるものについては、政令で定める割合)を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対応する損失をいう。
3  前二項に規定する正味収入保険料とは、各連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。
4  第一項及び第二項に規定する正味収入共済掛金とは、各連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(火災共済協同組合のうち通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のうち通常の掛金率に対応する部分の金額に限るものとし、当該確定した共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額とする。)及び解約返戻金の合計額から当該連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額(第一項第三号の農業協同組合連合会又は同項第五号の共済水産業協同組合連合会が行う共済のうち政令で定めるものについては、同項第三号の事業を行う農業協同組合又は水産業協同組合法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合が締結した共済契約の共済掛金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
5  前三項の場合において、当該保険又は共済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定める契約があるときは、第二項に規定する保険金の総額若しくは共済金の総額又は前二項に規定する保険料、再保険返戻金、再保険料、解約返戻金若しくは共済掛金の額は、これらの金額のうち当該保険又は共済の危険保険料部分又は危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
6  第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について第一項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた連結事業年度終了の日における前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項及び次項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された異常危険準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において同条第一項の異常危険準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の異常危険準備金の金額(以下この項において「単体異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該単体異常危険準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項、次項若しくは第九項の規定により益金の額に算入された金額(同条第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7  第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した連結事業年度(被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8  第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  保険又は共済に係る事業を廃止した場合 当該廃止の日における異常危険準備金の金額
二  解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する異常危険準備金の金額
三  前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において保険又は共済に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該保険又は共済に係る異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
9  第一項又は第五十七条の五第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた後異常危険準備金として積み立てた金額で第一項の規定によりその積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときは、当該金額に相当する金額のうち、第一号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日又は第二号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額でその積み立てられた連結事業年度終了の日において有するものに達するまでの金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が取り消された後再び同条の承認を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。)
二  青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後法人税法第四条の二の承認を受けた場合
10  前項の規定の適用については、連結親法人又はその連結子法人が同項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度終了の日後第六項から前項までの規定により益金の額に算入された金額(同項の規定の適用を受けた連結事業年度前に当該連結親法人又はその連結子法人が第五十七条の五第九項の規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けた最初の事業年度終了の日後当該最初の連結事業年度開始の日の前日までの間に同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)は、まず、前項第一号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日又は同項第二号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額から成るものとみなす。
11  第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一  連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二  連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三  清算中の連結子法人
12  第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
13  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、、第一項第一号及び第一号の二及び第一号の二に掲げるものが、各連結事業年度において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に保険契約を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、その保険に係る第二項に規定する異常災害損失の補てんに充てるため、第一項に規定する保険の種類ごとに、当該分割又は現物出資の直前の時を連結事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される当該保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
14  前項の規定は、同項の連結親法人が分割又は現物出資の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
15  第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)により合併法人に保険契約を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の五第十四項において準用する第五十五条第十一項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項及び第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の五第十四項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
16  第六十八条の四十三第十二項、第十三項前段及び第十四項前段の規定は、第一項又は第十三項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が分割により分割承継法人に異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十二項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十三項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、同条第十四項前段中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条の五第十五項において準用する第五十五条第十四項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条の五第十五項において準用する第五十五条第十四項」と読み替えるものとする。
17  第六十八条の四十三第十五項、第十六項前段及び第十七項前段の規定は、第一項又は第十三項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十五項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第十六項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、同条第十七項前段中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十七条の五第十六項において準用する第五十五条第十八項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十七条の五第十六項において準用する第五十五条第十八項」と読み替えるものとする。
18  第十二項に定めるもののほか、第一項、第六項から第九項まで及び第十三項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十一項まで及び第十三項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)
第六十八条の五十六  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行うもの及び政令で定めるものが、各連結事業年度において、同法第百十六条第一項の規定(当該政令で定める法人については、政令で定める規定)による責任準備金(第九項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、原子力保険(原子力施設、原子力災害に係る損害賠償責任等を保険の目的とする保険で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る原子力災害損失又は地震保険(住宅又は生活用動産を目的とし、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を保険事故又は共済事故とする保険又は政令で定める共済をいう。以下この条において同じ。)に係る地震災害損失の補てんに充てるため、当該原子力保険又は地震保険の当該連結事業年度における前条第三項に規定する正味収入保険料又は同条第四項に規定する正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項に規定する原子力災害損失とは、原子力施設における損害の発生、原子力による災害その他の事故の発生等により原子力保険に係る保険責任が生じたことに伴い、各連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)に対応する損失をいい、同項に規定する地震災害損失とは、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害の発生により地震保険に係る保険責任又は共済責任が生じたことに伴い、各連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金又は共済金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金、保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)に対応する損失をいう。
3  第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人について第一項に規定する原子力災害損失又は地震災害損失が生じた場合には、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(その日において同条第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(以下この項において「単体異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該単体異常危険準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。次項において「前連結事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定若しくは第六項において準用する前条第九項の規定により益金の額に算入された金額(第五十七条の六第四項の規定又は同条第六項において準用する第五十七条の五第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該原子力災害損失又は地震災害損失の額に相当する金額は、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4  第一項の原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した連結事業年度(被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5  第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  原子力保険の業務を廃止した場合又は地震保険の業務を廃止した場合 当該廃止の日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額
二  解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額
三  前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6  前条第九項及び第十項の規定は、第一項又は第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が取り消され、又は青色申告書の提出の承認を取り消され、若しくは青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後同条の承認を受けた場合において、その承認を受けた後原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金として積み立てた金額で第一項の規定によりその積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときについて準用する。
7  第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一  連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二  連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三  清算中の連結子法人
8  第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
9  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第一項に規定する損害保険業を行うもの及び政令で定めるものが、各連結事業年度において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、原子力保険に係る第二項に規定する原子力災害損失又は地震保険に係る同項に規定する地震災害損失の補てんに充てるため、当該分割又は現物出資の直前の時を当該連結事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される当該原子力保険又は地震保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
10  前項の規定は、同項の連結親法人が分割又は現物出資の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11  第六十八条の四十三第十項の規定は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。以下この項において同じ。)により合併法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、第六十八条の四十三第十一項前段の規定は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併により合併法人に原子力保険に係る保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の六第十項において準用する第五十五条第十一項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の六第十項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
12  第一項又は第九項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、その分割直前における当該異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人がその分割の日において有する第一項の異常危険準備金の金額(当該分割承継法人の当該分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第五十七条の六第一項の異常危険準備金の金額)とみなす。
13  第六十八条の四十三第十三項前段及び第十四項前段の規定は、前項の原子力保険に係る異常危険準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十三項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と、同条第十四項前段中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条の六第十一項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条の六第十一項」と読み替えるものとする。
14  第一項又は第九項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、その現物出資直前における当該異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人がその現物出資の日において有する第一項の異常危険準備金の金額(当該被現物出資法人の当該現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の異常危険準備金の金額)とみなす。
15  第六十八条の四十三第十六項前段及び第十七項前段の規定は、前項の原子力保険に係る異常危険準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十六項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と、同条第十七項前段中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十七条の六第十三項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十七条の六第十三項」と読み替えるものとする。
16  第八項に定めるもののほか、第一項、第三項から第五項まで及び第九項の規定並びに第六項において準用する前条第九項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第七項まで及び第九項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(関西国際空港整備準備金又は中部国際空港整備準備金)
第六十八条の五十七  連結親法人である関西国際空港株式会社(以下この条において「会社」という。)が、適用事業年度において、関西国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次の各号に掲げる土地ごとに、当該各号に定める金額の十分の一に相当する金額と当該各号に掲げる土地に係る累積限度基準額とのいずれか低い金額(以下この項において「積立基準額」という。)に相当する金額(第一号に掲げる土地に係る積立基準額が当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の三分の二に相当する金額を超えるときは当該三分の二に相当する金額とし、第二号に掲げる土地に係る積立基準額が当該三分の二に相当する金額から第一号に掲げる土地に係る積立基準額を控除した残額を超えるときは当該残額とする。)以下の金額を損金経理の方法により関西国際空港整備準備金として積み立てたとき(会社の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により関西国際空港整備準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  会社が関西国際空港の用に供するために造成した土地 当該土地の取得価額として政令で定める金額
二  関西国際空港株式会社法第七条第一項第一号に規定する指定造成事業者が関西国際空港の用に供するために造成した土地 会社が当該土地の賃借に伴い支払う土地の上に存する権利の設定の対価の額として政令で定める金額
2  前項に規定する適用事業年度とは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める各連結事業年度(会社の解散の日を含む連結事業年度及び会社が被合併法人となる合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度を除く。)をいう。
一  前項第一号に掲げる土地 当該土地を会社の事業の用に供した日から当該土地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日までの期間内の日を含む各連結事業年度
二  前項第二号に掲げる土地 当該土地を会社の事業の用に供した日から同号に定める対価の支払に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日までの期間内の日を含む各連結事業年度
3  第一項に規定する累積限度基準額とは、同項各号に定める金額から、当該各号に掲げる土地に係る当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度(会社の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、会社のその前日を含む事業年度。以下この項及び次項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された関西国際空港整備準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において第五十七条の七第一項の関西国際空港整備準備金を積み立てている会社の前連結事業年度等から繰り越された当該土地に係る同項の関西国際空港整備準備金の金額(以下この項において「単体関西国際空港整備準備金の金額」という。)がある場合には当該単体関西国際空港整備準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額をいう。
4  第一項の関西国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている会社の第一項各号に掲げる土地に係る第二項に規定する適用事業年度の最後の連結事業年度後の各連結事業年度(同条第二項に規定する適用事業年度後に最初に連結事業年度に該当することとなつた場合には、当該連結事業年度以後の各連結事業年度)終了の日において、当該土地に係る前連結事業年度等から繰り越された関西国際空港整備準備金の金額がある場合には、当該関西国際空港整備準備金の金額については、当該土地に係る関西国際空港整備準備金として積み立てた金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が当該土地に係る当該前連結事業年度等から繰り越された関西国際空港整備準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5  連結親法人である中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社(以下この条において「指定会社」という。)が、適用事業年度において、中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額(当該金額が当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該三分の二に相当する金額)以下の金額を損金経理の方法により中部国際空港整備準備金として積み立てたとき(指定会社の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により中部国際空港整備準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  指定会社が中部国際空港の用に供するために造成した土地(次項において「中部国際空港用地」という。)の取得価額として政令で定める金額(次号において「累積限度基準額」という。)の十分の一に相当する金額
二  累積限度基準額から、当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度(指定会社の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、指定会社のその前日を含む事業年度。以下この号及び第七項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において第五十七条の七第五項の中部国際空港整備準備金を積み立てている指定会社の前連結事業年度等から繰り越された同項の中部国際空港整備準備金の金額(以下この号において「単体中部国際空港整備準備金の金額」という。)がある場合には当該単体中部国際空港整備準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに第七項の規定により益金の額に算入された金額(同条第七項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した後の金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
6  前項に規定する適用事業年度とは、中部国際空港をその事業の用に供した日から中部国際空港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日までの期間内の日を含む各連結事業年度(指定会社の解散の日を含む連結事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度を除く。)をいう。
7  第五項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七第五項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社の前項に規定する適用事業年度の最後の連結事業年度後の各連結事業年度(同条第六項に規定する適用事業年度後に最初に連結事業年度に該当することとなつた場合には、当該連結事業年度以後の各連結事業年度)終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額がある場合には、当該中部国際空港整備準備金の金額については、当該中部国際空港整備準備金として積み立てた金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が当該前連結事業年度等から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8  会社又は指定会社が、第一項の関西国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。)又は第五項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた同条第五項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている場合において、次の各号に掲げる場合(適格合併により関西国際空港又は中部国際空港を移転した場合を除く。)に該当することとなつたときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、会社又は指定会社のその該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  関西国際空港又は中部国際空港の設置及び管理の事業を廃止した場合 当該廃止の日における関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額
二  合併により合併法人に関西国際空港又は中部国際空港を移転した場合 当該合併直前の関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額
三  解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額
四  第四項、前項及び前三号の場合以外の場合において関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
9  第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項又は第五項の規定を適用する場合について準用する。
10  第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の関西国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。)又は第五項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七第五項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている会社又は指定会社が適格合併により合併法人に関西国際空港又は中部国際空港を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の七第十二項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十七第三項又は第五項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の七第十二項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
11  前項において準用する第六十八条の四十三第十項又は第五十七条の七第十二項において準用する第五十五条第十一項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併法人(当該適格合併後において連結親法人に該当するものに限る。)が関西国際空港又は中部国際空港の設置及び管理の事業を営む者でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12  第十項において準用する第六十八条の四十三第十項に規定する合併法人(その適格合併後において連結親法人に該当するものに限る。)のその合併の日を含む連結事業年度における第四項又は第七項の規定の適用については、政令で定める。
13  第一項、第四項、第五項、第七項、第八項及び第十一項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特別修繕準備金)
第六十八条の五十八  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において、その事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転するものを除く。)について行う修繕(次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ当該各号に定める修繕に限る。以下この条において「特別の修繕」という。)に要する費用の支出に備えるため、当該固定資産ごとに、積立限度額以下の金額を損金経理の方法により特別修繕準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別修繕準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  船舶安全法第五条第一項第一号の規定による定期検査を受けなければならない船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。) 当該定期検査を受けるための修繕
二  銑鉄製造用の溶鉱炉及び熱風炉並びにガラス製造用の連続式溶解炉 当該炉に使用するれんがの過半を取り替えるための修繕
三  ガス事業法第二条第一項に規定する一般ガス事業の用に供される球形のガスホルダー(同条第十三項に規定するガスホルダーで財務省令で定めるものに限る。) 当該ガスホルダーにつき定期的に行われる検査で財務省令で定めるものを受けるための修繕
四  石油の備蓄の確保等に関する法律第二条第一項に規定する石油の貯蔵の用に供する貯油槽 当該貯油槽につき消防法第十四条の三第一項の規定により定期的に行われる検査又は同法第十四条の三の二の規定により定期的に行われる点検(財務省令で定めるものに限る。)を受けるための修繕
2  前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
一  前項の連結親法人又はその連結子法人が同項の固定資産につき当該連結事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
二  前項の連結親法人又はその連結子法人が、その事業の用に供する同項第一号に掲げる船舶(以下この号において「特定船舶」という。)につき当該連結事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがなく、かつ、当該特定船舶と種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について状況の類似する当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供する他の船舶(以下この号において「類似船舶」という。)につき当該連結事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがある場合 当該類似船舶につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
三  前二号に掲げる場合以外の場合 種類、構造、容積量、建造又は築造後の経過年数等について前項の固定資産と状況の類似する他の資産につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
3  第一項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が、当該特別修繕準備金に係る固定資産(以下この条において「準備金設定資産」という。)について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額(その日において当該準備金設定資産に係る第五十七条の八第一項の特別修繕準備金の金額(以下この項において「単体特別修繕準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特別修繕準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。次項において「前連結事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4  第一項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定資産に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同日を含む事業年度)終了の日の翌日から二年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過準備金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過準備金額については、当該経過した日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同日を含む事業年度)終了の日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該連結事業年度終了の日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5  第一項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により準備金設定資産を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第三号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  準備金設定資産について特別の修繕を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
二  準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) その行わないこととなつた日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
三  合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十一項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に準備金設定資産を移転した場合 当該合併の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
四  解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する特別修繕準備金の金額
五  前二項及び前各号の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6  第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7  第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一  連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二  連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三  清算中の連結子法人
8  第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
9  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に第一項の固定資産を移転する場合において、当該固定資産について行う特別の修繕に要する費用の支出に備えるため、当該固定資産ごとに、当該適格分割又は適格現物出資の日の前日を連結事業年度終了の日とした場合に第二項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を特別修繕準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
10  前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の特別修繕準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11  第六十八条の四十三第十項及び第十一項の規定は、第一項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に準備金設定資産を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の八第十二項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十八第四項」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の八第十二項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
12  第一項又は第九項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合には、その適格分割直前における当該固定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特別修繕準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
13  第六十八条の四十三第十三項及び第十四項の規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する適格分割により分割承継法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「第三項」とあるのは「第六十八条の五十八第四項」と、同条第十四項中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条の八第十三項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十八第四項」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条の八第十三項」と読み替えるものとする。
14  第一項又は第九項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該固定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特別修繕準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
15  第六十八条の四十三第十六項及び第十七項の規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十六項中「第三項」とあるのは「第六十八条の五十八第四項」と、同条第十七項中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十七条の八第十五項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十八第四項」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十七条の八第十五項」と読み替えるものとする。
16  第六項及び第八項に定めるもののほか、第一項、第三項から第五項まで及び第九項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第五項まで及び第九項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(社会・地域貢献準備金)
第六十八条の五十八の二  連結親法人である日本郵政株式会社が、日本郵政株式会社法第十三条第一項に規定する基金(以下この条において「基金」という。)の積立てに係る適用事業年度において、同法第六条第三項に規定する社会・地域貢献資金(第四項及び第九項において「社会・地域貢献資金」という。)の交付に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により社会・地域貢献準備金として積み立てたとき(日本郵政株式会社の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により社会・地域貢献準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該適用事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  当該適用事業年度の日本郵政株式会社法第十三条第二項に規定する利益金の額のうち同項の規定により基金に積み立てた金額
二  一兆円から前連結事業年度(日本郵政株式会社の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この号及び第三項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された社会・地域貢献準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において第五十七条の九第一項の社会・地域貢献準備金の金額(以下この号において「単体社会・地域貢献準備金の金額」という。)がある場合には当該単体社会・地域貢献準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに第三項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
2  前項に規定する適用事業年度とは、積立期間(平成十九年十月一日から次に掲げる日のいずれか早い日までの期間をいう。次項において同じ。)内の日を含む各連結事業年度(日本郵政株式会社の解散の日を含む連結事業年度及び日本郵政株式会社が被合併法人となる合併(適格合併を除く。)により基金を移転する場合の当該合併の日の前日を含む連結事業年度を除く。)をいう。
一  平成二十九年九月三十日
二  日本郵政株式会社法第十三条第二項の規定により基金に積み立てた金額の合計額から同条第四項ただし書の規定により基金を取り崩した金額の合計額を控除した残額が最初に一兆円に達した日(その達した日が連結事業年度終了の日の翌日から日本郵政株式会社の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までの期間内の日である場合(日本郵政株式会社の当該連結事業年度に係る同条第二項に規定する利益金の額に係る基金の積立てを当該期間内において剰余金の処分により行つている場合に限る。)には、当該連結事業年度終了の日)
3  第一項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の九第一項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が、積立期間の末日を含む連結事業年度(当該積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該積立期間の末日を含む事業年度)終了の日の翌日から十年を経過した日を含む連結事業年度(当該経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該経過した日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)以後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された社会・地域貢献準備金の金額(以下この項において「社会・地域貢献準備金残額」という。)がある場合には、当該基準連結事業年度等の開始の日における社会・地域貢献準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該計算した金額が社会・地域貢献準備金残額を超える場合には、当該社会・地域貢献準備金残額)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4  第一項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の九第一項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が、社会・地域貢献資金の交付の財源に充てるため日本郵政株式会社法第十三条第四項ただし書の規定により基金を取り崩した場合には、その取り崩した金額(当該取り崩した金額がその取り崩した時における社会・地域貢献準備金の金額を超える場合には、当該取り崩した時における社会・地域貢献準備金の金額)に相当する金額は、その取り崩した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5  第一項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の九第一項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により基金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第一号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  合併により合併法人に基金を移転したことにより基金を有しないこととなつた場合 その合併の直前における社会・地域貢献準備金の金額
二  解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における社会・地域貢献準備金の金額
三  前二項及び前二号の場合以外の場合において社会・地域貢献準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における社会・地域貢献準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6  第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7  第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8  第六十八条の四十三第十項及び第十一項の規定は、第一項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の九第一項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が被合併法人となる適格合併が行われた場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の九第十項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項の」とあるのは「第六十八条の五十八の二第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の九第十項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の五十八の二第三項中」と読み替えるものとする。
9  第六十八条の四十三第十二項及び第十四項の規定は、第一項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の九第一項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が適格分割型分割により基金に係る資産を移転した場合(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が社会・地域貢献資金を交付することとなつた場合に限る。)について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十四項中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条の九第十一項において準用する第五十五条第十四項」と、「第三項の」とあるのは「第六十八条の五十八の二第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条の九第十一項において準用する第五十五条第十四項」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の五十八の二第三項中」と読み替えるものとする。
10  第六項に定めるもののほか、第一項及び第三項から第五項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第五項まで及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(中小連結法人等の貸倒引当金の特例)
第六十八条の五十九  連結親法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人である連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において資本金の額又は出資金の額が一億円を超えるもの及び同法第六十六条第六項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するもの並びに保険業法に規定する相互会社を除く。次項において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(当該各連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超えるものを除く。次項において同じ。)が、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合において、同法第五十二条第二項の規定により当該個別損金額を計算するときは、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該各連結事業年度終了の時における同項に規定する一括評価金銭債権(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権を除く。次項において同じ。)の帳簿価額(政令で定める金銭債権にあつては、政令で定める金額を控除した残額。次項において同じ。)の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合において、同法第五十二条第六項の規定により当該個別損金額を計算するときは、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、同項に規定する適格分割等の直前の時を各連結事業年度終了の時とした場合における当該適格分割等により移転する一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定する一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額とすることができる。
3  連結親法人である法人税法第二条第七号に規定する協同組合等の平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の連結所得の金額に係る同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合において、同法第五十二条第二項又は第六項の規定により当該個別損金額を計算するときは、同条第二項中「計算した金額(第六項」とあるのは、「計算した金額(当該内国法人が租税特別措置法第六十八条の五十九第一項又は第二項(中小連結法人等の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第二項に規定する政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の百十六に相当する金額(第六項」として計算するものとする。
    第十二節 削除


第六十八条の六十  削除
    第十三節 連結法人の鉱業所得の課税の特例


(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
第六十八条の六十一  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、鉱業を営むものが、平成十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において、鉱業法第三条第一項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法により探鉱準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  当該連結親法人又はその連結子法人が採掘した鉱物の販売による当該連結事業年度の指定期間内における収入金額として政令で定める金額の百分の十二に相当する金額
二  前号に規定する収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の五十に相当する金額
2  前項に規定する連結親法人又はその連結子法人で、国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるもの(以下この条において「国内鉱業者」という。)が、平成十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの期間(以下この項及び第十三項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において、国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、海外自主開発法人(その開発に必要な資金の相当部分が当該国内鉱業者及びこれと共同して投資をする内国法人によつて直接又は間接に負担された鉱山を有し、かつ、その営む事業が本邦における資源の安定的供給に著しく寄与するものとして政令で定める外国法人をいう。)から取得した当該鉱山に係る鉱物(当該鉱物の引取りに関する契約に基づき、当該海外自主開発法人以外の法人を経由して取得したものを含む。)の販売による当該連結事業年度の指定期間内における収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の五十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により海外探鉱準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3  前二項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘さくに要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるもの及び国外にある鉱物の探鉱のための当該費用に充てられることが確実である出資若しくは長期の資金の貸付けで政令で定めるものをいう。
4  第一項又は第二項に規定する連結親法人又はその連結子法人(第五十八条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同条第一項の探鉱準備金の金額又は同条第二項の海外探鉱準備金の金額(以下この項において「単体探鉱準備金等の金額」という。)がある場合には当該単体探鉱準備金等の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた連結事業年度(単体探鉱準備金等の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から三年を経過したものがある場合には、その三年を経過した探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、その三年を経過した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5  第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十八条第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(当該連結親法人若しくはその連結子法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合又は適格分割若しくは適格現物出資により鉱業事務所(鉱業法第六十八条に規定する鉱業事務所をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第二号及び第四号に掲げる場合に該当するときは、これらの号に規定する探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一  鉱業を廃止した場合(次号に該当する場合を除く。)又は国内鉱業者でないこととなつた場合 その廃止し、又はないこととなつた日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
二  当該連結親法人又はその連結子法人を被合併法人とする合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)が行われた場合 その合併直前における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
三  解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
四  前項及び前三号の場合以外の場合において探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6  第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一  連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二  連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三  清算中の連結子法人
7  第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。
8  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で鉱業を営むものが、第一項に規定する指定期間内の日を含む各連結事業年度において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に鉱業事務所を移転する場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転する場合に限る。)において、鉱物に係る第三項に規定する新鉱床探鉱費の支出に備えるため、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を連結事業年度終了の時とした場合に第一項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額以下の金額を探鉱準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
9  前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の探鉱準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10  第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十八条第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十八条第十一項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の六十一第四項」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十八条第十一項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
11  第六十八条の四十三第十二項、第十三項前段及び第十四項前段の規定は、第一項又は第八項の探鉱準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十八条第一項の探鉱準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に鉱業事務所を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十三項前段中「第三項」とあるのは「第六十八条の六十一第四項」と、同条第十四項前段中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十八条第十二項において準用する第五十五条第十四項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の六十一第四項」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十八条第十二項において準用する第五十五条第十四項」と読み替えるものとする。
12  第六十八条の四十三第十五項、第十六項前段及び第十七項前段の規定は、第一項又は第八項の探鉱準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十八条第一項の探鉱準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に鉱業事務所を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十六項前段中「第三項」とあるのは「第六十八条の六十一第四項」と、同条第十七項前段中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十八条第十三項において準用する第五十五条第十八項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の六十一第四項」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十八条第十三項において準用する第五十五条第十八項」と読み替えるものとする。
13  国内鉱業者である連結親法人又はその連結子法人が指定期間内に取得する第二項に規定する海外自主開発法人の第六十八条の四十三第一項に規定する特定株式等については、同項及び同条第八項並びに法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十二条第一項、第二項、第五項及び第六項の規定は、適用しない。
14  第八項の規定の適用を受けた場合の第一項第一号に規定する収入金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
第六十八条の六十二  前条第一項の探鉱準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十八条第一項の探鉱準備金を含む。)の金額を有する連結親法人又はその連結子法人が、各連結事業年度において、前条第一項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は第五十九条第一項に規定する探鉱用機械設備(次項において「探鉱用機械設備」という。)について償却をした場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。
一  当該連結事業年度において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額(当該連結事業年度において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した金額)と当該連結事業年度の当該探鉱用機械設備の償却額(当該機械設備に係るこの法律及び法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条の規定により計算される償却限度額を超える場合には、当該償却限度額に相当する金額)との合計額
二  前連結事業年度等(前条第四項に規定する前連結事業年度等をいう。以下この号及び次項において同じ。)から繰り越された同条第一項の探鉱準備金の金額(第五十八条第一項の探鉱準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の探鉱準備金の金額を含むものとし、前連結事業年度等の終了の日までに前条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額(第五十八条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該連結事業年度において前条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
三  当該連結事業年度の連結所得の金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられるものとして政令で定めるところにより計算した金額
2  前条第二項の海外探鉱準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十八条第二項の海外探鉱準備金を含む。)の金額を有する連結親法人又はその連結子法人が、各連結事業年度において、前条第二項に規定する新鉱床探鉱費(以下この項において「海外新鉱床探鉱費」という。)の支出を行つた場合又は専ら国外において事業の用に供される探鉱用機械設備(以下この項において「海外探鉱用設備」という。)について償却をした場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。
一  前項第一号に掲げる合計額のうち、当該連結事業年度において支出する海外新鉱床探鉱費の額に相当する金額と当該連結事業年度の海外探鉱用設備の償却額との合計額(同項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額から当該合計額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額を控除した金額)
二  前連結事業年度等から繰り越された前条第二項の海外探鉱準備金の金額(第五十八条第二項の海外探鉱準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の海外探鉱準備金の金額を含むものとし、前連結事業年度等の終了の日までに前条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額(第五十八条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該連結事業年度において前条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
三  前項第三号に掲げる金額から同項の規定により損金の額に算入された金額を控除した金額
3  前二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額は当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
4  第一項又は第二項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
5  前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算及び法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第十三節の二 対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例


第六十八条の六十二の二  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十三号)の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に海上運送法第三十五条第一項に規定する日本船舶・船員確保計画(以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という。)について同条第三項第五号(同条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合するものとして同条第三項又は第四項の認定(同項の認定にあつては、当該認定により当該基準に適合することとなつたものに限る。第五項において「計画の認定」という。)を受けた同法第三十四条第二項第三号に規定する船舶運航事業者等(日本船舶(同法第三十八条に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)を用いて対外船舶運航事業(同法第三十五条第三項第五号に規定する対外船舶運航事業をいう。)を営むものに限る。)に該当するものが、当該認定を受けた日本船舶・船員確保計画(同法第三十五条第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この条において「認定計画」という。)に記載された計画期間(同法第三十五条第二項第三号に掲げる計画期間をいう。第三項及び第五項において同じ。)内の日を含む各連結事業年度終了の時において当該認定計画に従つて同法第三十四条第一項に規定する日本船舶及び船員の確保を実施している場合において、当該連結事業年度における第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、当該超える部分の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入し、当該連結事業年度における第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、当該満たない部分の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する。
一  当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度における日本船舶を用いた対外船舶運航事業等(海上運送法第三十八条に規定する対外船舶運航事業等をいう。)による収入金額に係る連結所得の金額として政令で定める金額
二  当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度における日本船舶の純トン数(船舶のトン数の測度に関する法律第六条に規定する純トン数をいう。)に応じた利益の金額として政令で定める金額
2  前項の規定は、同項に規定する連結親法人が、その適用を受けようとする最初の連結事業年度開始の日の前日までに、財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「届出書」という。)に前項に規定する日本船舶・船員確保計画の写しその他財務省令で定める書類(次項において「書類等」という。)を添付して、これを当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
3  前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人が、第一項の規定の適用に係る認定計画の計画期間開始の日から同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む事業年度において第五十九条の二第一項の規定の適用を受けている場合には、その適用を受けている連結親法人又はその連結子法人に係る届出書及び書類等の提出については、適用しない。
4  第一項の規定の適用を受ける連結親法人は、その適用を受ける各連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
5  認定計画に記載された計画期間内の日を含む各連結事業年度(当該認定計画に記載された計画期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該計画期間内の日を含む各事業年度。以下この項において「適用対象年度」という。)において第一項の規定の適用を受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(当該適用に係る計画の認定を受けた連結親法人又は連結子法人に限り、当該適用対象年度において第五十九条の二第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、海上運送法第三十九条の二第二項の規定によりその認定を取り消された場合には、当該適用対象年度において第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該適用対象年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該認定計画につき第五十九条の二第一項の規定により損金の額に算入された金額)の合計額は、当該認定を取り消された日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6  第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとし、第一項又は前項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれないものとする。
7  第二項から第四項まで及び前項に定めるもののほか、第一項又は第五項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第十四節 連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例


(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除)
第六十八条の六十三  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、各連結事業年度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる連結法人に該当するもの(当該各号の上欄に規定する同意又は指定の日(同表の第二号の上欄に規定する指定のうち政令で定める指定にあつては、政令で定める日)以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる地区内に本店又は主たる事務所を有するものに限るものとし、その連結事業年度において第六十八条の十三の規定又は第六十八条の二十七若しくは同条の規定に係る第六十八条の四十一第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける連結親法人(当該適用に係る連結法人が連結子法人である場合には、当該適用に係る連結子法人)を除く。)が、当該各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間(当該連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する連結事業年度に限る。)において、当該地区内において行われる当該各号の下欄に掲げる事業に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の三十五に相当する金額(同表の第三号の上欄に掲げる連結法人にあつては、同号の中欄に掲げる地区内において同号の下欄に掲げる事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の合計額の百分の二十に相当する金額を限度とする。)の合計額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人 地区 事業
一 沖縄振興特別措置法第三十条第一項の規定による認定を同法第二十八条第七項の同意の日から平成二十四年三月三十一日までの間に受けた連結法人 同法第三十一条第一項に規定する同意情報通信産業振興計画において同法第二十八条第三項第二号に規定する情報通信産業特別地区として定められている地区 同法第三十条第一項に規定する特定情報通信事業
二 沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の規定による認定を同法第四十二条第一項の規定による指定の日から平成二十四年三月三十一日までの間に受けた連結法人 同項の規定により特別自由貿易地域として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区) 同法第四十四条第一項に規定する製造業、倉庫業又はこん包業
三 沖縄振興特別措置法第五十六条第一項の規定による認定を同法第五十五条第一項の規定による指定の日から平成二十四年三月三十一日までの間に受けた連結法人 同項の規定により金融業務特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区) 同法第五十六条第一項に規定する金融業務に係る事業


2  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
3  税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4  第一項の規定により損金の額に算入される金額のうち同項の連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額は、政令で定めるところにより計算した金額とする。
5  前項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を有する同項の連結親法人又はその連結子法人の当該金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
6  第一項の表の各号の中欄に掲げる地区に変更があつた場合における同項に規定する同意又は指定の日、同項の規定の適用により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第十五節 連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例


(農業経営基盤強化準備金)
第六十八条の六十四  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、認定農業生産法人等(農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第二条第三項に規定する農業生産法人(以下この項及び第三項において「認定農業生産法人」という。)又は農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程(第三項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第四項に規定する特定農業法人(認定農業生産法人を除く。)をいう。第三項において同じ。)に該当するものが、平成十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の指定期間内において、第六十一条の二第一項に規定する交付金等(以下この項において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十二条の二第二項に規定する認定計画その他これに類するものとして財務省令で定める計画(第三項において「認定計画等」という。)の定めるところに従つて行う第六十一条の二第一項に規定する農業経営基盤強化(以下この項において「農業経営基盤強化」という。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
二  当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額として政令で定めるところにより計算した金額
2  前項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第六十一条の二第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「単体農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該単体農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた連結事業年度(単体農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3  第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第六号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一  認定農業生産法人等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額
二  認定計画等の認定が取り消された場合又は特定農用地利用規程の認定が取り消された場合(当該認定が取り消された特定農用地利用規程に定める連結親法人又はその連結子法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額
三  特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第二十三条第九項に規定する有効期間が経過した場合(当該有効期間が経過した特定農用地利用規程に定める連結親法人又はその連結子法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その経過した日における農業経営基盤強化準備金の金額
四  当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第六項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)が行われた場合 その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額
五  解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する農業経営基盤強化準備金の金額
六  前項及び前各号の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4  第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一  連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二  連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三  清算中の連結子法人
5  第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6  第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の六十四第二項」と、「同条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
7  前項において準用する第六十八条の四十三第十項又は第六十一条の二第七項において準用する第五十五条第十一項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併法人(当該適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が第一項に規定する認定農業生産法人等でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8  第一項から第三項まで及び前項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第六十八条の六十五  前条第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)の金額を有する連結親法人又はその連結子法人(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前条第一項の規定の適用を受けることができるものを含む。)が、各連結事業年度において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換、出資又は適格現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又はその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない農業用の機械その他の減価償却資産(以下この項及び第四項において「特定農業用機械等」という。)の取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第五項において「農用地等」という。)を当該連結親法人又はその連結子法人の農業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の同項に規定する期間に係る決算。以下この章において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  次に掲げる金額の合計額
イ 前連結事業年度等(前条第二項に規定する前連結事業年度等をいう。以下この号において同じ。)から繰り越された同条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、前連結事業年度等の終了の日までに前条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額(第六十一条の二第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該連結事業年度において前条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
ロ 当該連結事業年度において交付を受けた前条第一項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額
二  当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額として政令で定めるところにより計算した金額
2  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3  税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4  第一項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定(第六十八条の三十から第六十八条の三十二まで及びこれらの規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)は、適用しない。
5  第一項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算、同項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第十六節 連結法人の交際費等の課税の特例


(交際費等の損金不算入)
第六十八条の六十六  連結法人の各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(以下この項において「連結親法人事業年度」という。)が平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始するものに限る。)において、その連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が当該各連結事業年度において支出する交際費等の額の合計額(当該連結親法人事業年度終了の日における当該連結親法人(同法第二条第九号に規定する普通法人である連結親法人のうち当該連結親法人事業年度終了の日において同法第六十六条第六項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)の資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない連結親法人その他政令で定める連結親法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下である場合には、当該交際費等の額の合計額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一  当該連結親法人及びその連結子法人の支出した交際費等の額の合計額のうち六百万円に当該連結親法人の連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の百分の十に相当する金額
二  当該連結親法人及びその連結子法人の支出した交際費等の額の合計額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額
2  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
3  第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、連結親法人又はその連結子法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第二号において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
一  専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
二  飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
三  前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用
4  前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
5  連結親法人及びその連結子法人が各連結事業年度において支出する第一項に規定する交際費等の額の合計額のうち、同項の規定により損金の額に算入しないこととされた金額以外の金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第十七節 連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例


(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
第六十八条の六十七  連結親法人は、当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がした使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、連結親法人又はその連結子法人が平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に使途秘匿金の支出をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十第五項、第六十八条の十の二第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、次条第一項及び第八項、第六十八条の六十九第一項、第六十八条の百第一項並びに第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人及びその各連結子法人の使途秘匿金の支出の額の合計額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2  前項に規定する使途秘匿金の支出とは、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下この条において「相手方の氏名等」という。)を当該連結親法人及びその連結子法人の帳簿書類のいずれにも記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。)であることが明らかなものを除く。)をいう。
3  税務署長は、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該連結親法人及びその連結子法人の帳簿書類のいずれにも記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第一項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。
4  連結親法人又はその連結子法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5  第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  法人税法第八十一条の十三の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十七第一項」とする。
二  第六十八条の九(第六十八条の九の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六十八条の十から第六十八条の十五の三までの規定の適用については、第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十の二第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十二第二項、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項中「並びに第六十八条の十五の二」とあるのは「、第六十八条の十五の二並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十五第二項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十五の二第一項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十五の三第一項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十八条の六十七第一項」とする。
6  前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7  第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、その相手方の氏名等に関して法人税法第百五十三条(同法第百五十五条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をすることを妨げるものではない。
    第十八節 連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率


(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第六十八条の六十八  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が土地の譲渡等をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十第五項、第六十八条の十の二第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、前条第一項、第八項、次条第一項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該土地の譲渡等(次条第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ百分の五の割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
2  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。
イ 第六十二条の三第二項第一号イに規定する土地等の譲渡
ロ 第六十二条の三第二項第一号ロに規定する株式又は出資の譲渡で、土地等(同号イに規定する土地等をいう。以下この節において同じ。)の譲渡に類するものとして政令で定めるもの
二  譲渡利益金額 当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
3  第一項の規定は、土地等の譲渡(第六十二条の三第三項に規定する土地等の譲渡をいう。以下この節において同じ。)のうち、棚卸資産(その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該土地等の譲渡をした連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとして政令で定めるものを除く。)の譲渡で政令で定めるものに該当するものについては、適用しない。
4  第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に、その有する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下第八項まで及び第十項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が第六十二条の三第四項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。
5  前項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が第六十二条の三第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するときについて準用する。この場合において、前項中「第六十二条の三第四項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。
6  第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第九項において同じ。)の場合において、第六十五条の四第一項第三号に掲げる場合に該当することとなつた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき当該連結親法人又はその連結子法人が第六十八条の七十五第一項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。
7  第五項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十二条の三第五項の規定)の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした同条第四項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間(同条第五項に規定する予定期間をいう。次項において同じ。)内に同条第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該適用に係る土地等の譲渡をした連結親法人又はその連結子法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
8  第五項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十二条の三第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡(当該連結親法人又はその連結子法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が第五項の規定(当該被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、同条第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が予定期間の末日において同条第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該連結親法人に対して課する同日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十第五項、第六十八条の十の二第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、前条第一項、第一項、次条第一項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ百分の五の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額の合計額を加算した金額とする。
9  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が土地等の譲渡(第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡(第六十二条の三第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)を除く。)をした場合(第六十八条の七十一第五項又は第六十四条の二第四項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等である連結法人が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人からこれらの規定に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条の規定又は第六十八条の七十から第六十八条の七十六の二まで若しくは第六十八条の七十八から第六十八条の八十五の三までの規定により損金の額に算入された金額(第六十八条の七十七の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十八条の七十一第十項から第十三項まで(これらの規定を第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第四項(第六十八条の七十九第十五項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第十二項(第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十九第十項から第十四項まで、第六十八条の八十三第十一項から第十四項まで又は第六十八条の八十五第十一項から第十四項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の譲渡利益金額に加算するものとする。
10  第五項の規定は、法人税法第百五十一条第一項に規定する法人税申告書(同法第二条第三十六号に規定する修正申告書を除く。)に、当該土地等の譲渡が第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
11  第一項又は第八項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  法人税法第八十一条の十三の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項」とする。
二  第六十八条の九(第六十八条の九の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六十八条の十から第六十八条の十五の三までの規定の適用については、第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十の二第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十二第二項、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項中「並びに第六十八条の十五の二」とあるのは「、第六十八条の十五の二並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十五第二項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十五の二第一項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十五の三第一項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十八条の六十八」とする。
12  前項に定めるもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関する事項その他第一項又は第五項若しくは第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13  第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が平成十四年四月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。

(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第六十八条の六十九  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十第五項、第六十八条の十の二第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の六十七第一項、前条第一項及び第八項、第六十八条の百第一項並びに第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
2  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  短期所有に係る土地の譲渡等 前条第二項第一号に規定する土地の譲渡等のうち、当該連結法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をしたものに限る。)で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。
二  譲渡利益金額 当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
3  第一項の規定は、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
一  国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの(第十号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
二  独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
三  土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの(当該収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
四  都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた連結法人(開発許可に基づく地位を承継した連結法人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの
イ 当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
ロ 当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
ハ 当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
五  その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において連結法人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの
イ 当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。
ロ 当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
六  連結法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
七  次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
イ 当該連結法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの
ロ 一団の宅地で、当該連結法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
八  宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者である連結法人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
九  不動産特定共同事業法第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者である連結法人の行う土地等の譲渡(同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。)
十  土地等の贈与による譲渡で法人税法第三十七条第三項各号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもの
4  前条第九項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第一項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「第六十八条の七十八から」とあるのは「第六十八条の八十一から」と、「第六十八条の七十八第四項(第六十八条の七十九第十五項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第十二項(第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十九第十項から第十三項まで、第六十八条の八十三第十一項」とあるのは「第六十八条の八十三第十一項」と読み替えるものとする。
5  第一項の規定の適用がある場合には、前条第十一項の規定を準用する。この場合において、同項中「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項」」とあるのは「「租税特別措置法第六十八条の六十九第一項」」と、「並びに第六十八条の六十八」とあるのは「並びに第六十八条の六十九」と読み替えるものとする。
6  第二項から前項までに定めるもののほか、第三項第四号ハの公募の方法に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7  第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が平成十四年四月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。
    第十九節 連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例

     第一款 収用等の場合の課税の特例


(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第六十八条の七十  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産(棚卸資産を除く。以下この条、次条、第六十八条の七十二第三項及び第六十八条の七十三において同じ。)で第六十四条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第六十八条の七十二第一項の規定に該当する場合を除く。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した経費がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条及び次条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下この款において「収用等」という。)のあつた日を含む連結事業年度において当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下第六十八条の七十二までにおいて「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下第六十八条の七十二までにおいて同じ。)をし、当該代替資産につき、その取得価額(その額が当該補償金、対価又は清算金の額(既に代替資産の取得に充てられた額があるときは、その額を控除した額)を超える場合には、その超える金額を控除した金額。次条第十項において同じ。)に、補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合(次条において「差益割合」という。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第七項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産が第六十四条第二項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、同条第二項第一号の場合にあつては同号に規定する土地等、同項第二号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうち同項に規定する政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、同項第一号又は第二号に規定する補償金又は対価の額をもつて、前項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。
3  第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4  税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5  第一項の規定の適用を受けた資産については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定(第六十八条の三十から第六十八条の三十二まで及びこれらの規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)は、適用しない。
6  第一項の規定の適用を受けた代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
7  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(その連結親法人又はその連結子法人の有する資産で第六十四条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第二項の規定により同条第二項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、第六十八条の七十二第一項の規定に該当する場合を除く。)における当該連結親法人又はその連結子法人に限る。)が収用等のあつた日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第九項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に代替資産の取得をし、当該適格分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該代替資産につき、当該代替資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8  第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用を受けた代替資産について準用する。
9  第七項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10  適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により第一項又は第七項の規定の適用を受けた代替資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十四条第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産を含む。)の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において当該代替資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
11  第一項及び第七項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第六十八条の七十一  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第六十四条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(前条第二項の規定により第六十四条第二項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、次条第一項の規定に該当する場合を除く。第三項において同じ。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が、収用等のあつた日を含む連結事業年度終了の日の翌日から収用等のあつた日以後二年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、当該終了の日の翌日から政令で定める日までの期間。以下この項及び第五項第二号において「指定期間」という。)内に補償金、対価又は清算金の額(当該収用等のあつた日を含む連結事業年度において当該補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産を取得した場合には、当該資産の取得価額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に代替資産の取得をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。次条第三項において同じ。)は、当該連結親法人又はその連結子法人の当該補償金、対価又は清算金の額で当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該収用等のあつた日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一  連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二  連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三  清算中の連結子法人
四  合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
3  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(その連結親法人又はその連結子法人の有する資産で第六十四条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該連結親法人又はその連結子法人に限る。)が収用等のあつた日を含む連結事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第九項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から収用等のあつた日以後二年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定めるときは、当該代替資産については、当該適格分割等の日から政令で定める日までの期間)内に補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるときは、当該補償金、対価又は清算金の額で当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
4  前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
5  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十三項第四号において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。)、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び第七項において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
一  適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
二  適格分割等 当該適格分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が指定期間の末日までに補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をすることが見込まれる場合における当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
6  前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7  第五項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第六十四条の二第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
8  前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第三項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「指定期間」という。)内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をした場合について準用する。この場合において、前条第一項中「当該連結事業年度に係る確定した決算」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む連結事業年度に係る確定した決算」と読み替えるものとする。
9  前条第七項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(収用等のあつた日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分割等の日を含む連結事業年度の指定期間内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をし、当該適格分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときについて準用する。この場合において、前条第七項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
10  前二項の場合において、第一項の特別勘定の金額のうち、代替資産の取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、代替資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11  第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなつた場合(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む連結事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12  第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13  第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第五項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
二  指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
三  指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
四  指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行つた場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
14  前条第三項及び第四項の規定は、第一項又は第八項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。
15  前条第五項及び第六項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた資産について準用する。
16  前条第九項の規定は、第九項の規定を適用する場合について準用する。
17  前条第十項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十四条第七項又は第八項の規定の適用を受けた資産を含む。)について準用する。
18  第一項、第三項及び第八項から第十三項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第六十八条の七十二  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第六十五条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金(以下この条において「補償金等」という。)又は保留地の対価(第六十五条第一項に規定する保留地の対価をいう。次項において同じ。)を取得した場合を含む。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は交換(以下この条及び次条において「換地処分等」という。)により取得した資産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第五項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
一  交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該補償金等又は保留地の対価の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二  交換取得資産の価額が譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を換地処分等に際して支出したとき。 帳簿価額にその支出した金額を加算した金額
三  換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3  前二条の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第六十五条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産を取得したとき又は取得する見込みであるときについて準用する。この場合において、第六十八条の七十第一項中「補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合」とあるのは、「補償金等の額(換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費がある場合には、当該補償金等の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額)から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額の当該補償金等の額に対する割合」と読み替えるものとする。
4  第六十八条の七十第三項及び第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
5  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(その連結親法人又はその連結子法人の有する資産で第六十五条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該連結親法人又はその連結子法人に限る。)が換地処分等のあつた日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び次項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該換地処分等により当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得をした交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6  前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7  第一項(第六十五条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合(連結事業年度に該当しない事業年度において同号の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号に規定する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分につき都市再開発法第百四条第一項若しくは第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額(次条第一項において「変換清算金」という。)の交付を受けることとなつたとき又は当該権利に基づき同号の施設建築物の一部(同号の施設建築物に関する権利を含む。)若しくは建築施設の部分(同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)を取得したとき若しくは当該建築施設の部分につき同法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)は、その受けることとなつた日又は取得した日若しくは譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第百十八条の十二第一項若しくは第百十八条の十九第一項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日において、第六十五条第七項に規定する政令で定める部分又は同号に規定する権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又は前各項の規定を適用する。
8  第一項(第六十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合(連結事業年度に該当しない事業年度において同号の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号に規定する防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項の規定により同項に規定する差額に相当する金額(次条第一項において「防災変換清算金」という。)の交付を受けることとなつたとき又は当該権利に基づき同号の防災施設建築物の一部(同号の防災施設建築物に関する権利を含む。)を取得したときは、その受けることとなつた日又は取得した日において、第六十五条第八項に規定する政令で定める部分又は同号に規定する権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又は第一項から第六項までの規定を適用する。
9  第一項(第六十五条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合(連結事業年度に該当しない事業年度において同号の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号の施行再建マンションに関する権利を取得する権利に基づき同号の施行再建マンションに関する権利を取得したときは、その取得した日において、当該権利を取得する権利につき換地処分等による譲渡があつたものとみなして第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定を適用する。
10  第六十八条の七十第五項及び第六項の規定は、第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産について準用する。
11  第六十八条の七十第十項の規定は、第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産を含む。)について準用する。
12  第四項、第六項及び前二項に定めるもののほか、第六十五条第一項第六号に規定する権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産(同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。)の価額と同号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額との差額がある場合における当該譲渡した資産の第一項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算、同項又は第五項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項、第三項、第五項及び第七項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(収用換地等の場合の連結所得の特別控除)
第六十八条の七十三  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第六十四条第一項各号又は第六十五条第一項第一号若しくは第二号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第六十八条の七十第二項の規定により第六十四条第二項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び前条第七項に規定する譲受け希望の申出の撤回があつたときにおいて、同項の規定により第六十五条第一項第四号に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が収用等又は換地処分等(以下この条において「収用換地等」という。)により取得したこれらの規定に規定する補償金、対価若しくは清算金(変換清算金及び防災変換清算金を含む。)(以下この条において「補償金等」という。)の額又は資産(以下この条において「交換取得資産」という。)の価額(当該収用換地等により取得した交換取得資産の価額が当該収用換地等により譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該収用換地等に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産(第六十五条第一項第三号から第六号までに掲げる場合に該当する換地処分等により譲渡した資産については、第六十五条の二第一項に規定する政令で定める部分を除く。次項及び第七項において同じ。)のいずれについても第六十八条の七十から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、この項、次項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第六十五条第一項第三号から第五号までに規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(前条第七項の規定により第六十五条第一項第四号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合及び前条第八項の規定により第六十五条第一項第五号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が、第六十五条第一項第三号から第五号までに掲げる場合に該当する換地処分等により資産とともに補償金等を取得し、当該補償金等の額が当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産のいずれについても第六十八条の七十から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、前項、この項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3  前二項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。
一  前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から六月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合、同法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は農地法第三条第一項若しくは第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合若しくは同項第六号の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合 当該資産
二  一の収用換地等に係る事業につき前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が二以上あつた場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたつてされたとき。 当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産
三  前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の連結法人からされた場合(当該申出を受けた者が法人である場合には、当該法人が当該収用換地等による譲渡をしていない場合に該当し、かつ、次に掲げる場合に該当するときを除く。) 当該資産
イ 当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合で当該適格合併により当該資産の移転を受けた合併法人が当該譲渡をした場合
ロ 当該法人を分割法人とする適格分割が行われた場合で当該適格分割により当該資産の移転を受けた分割承継法人が当該譲渡をした場合
4  第一項又は第二項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及びこれらの規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5  税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
6  公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第四項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第六十八条の七十一第十一項から第十三項まで(これらの規定を前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなつた場合において、第六十八条の七十一第十一項若しくは第十二項に規定する特別勘定の金額又は同条第十三項各号に定める金額に係る収用換地等のあつた日を含む連結事業年度(当該収用換地等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産の全部に係る同条第一項の特別勘定の金額(当該収用換地等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第六十四条の二第一項の特別勘定の金額)がないこととなり、かつ、当該資産のいずれについても第六十八条の七十第一項(第六十八条の七十一第八項又は前条第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十第七項(第六十八条の七十一第九項又は前条第三項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第五項の規定(第六十四条第一項(第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十四条第八項(第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第一項若しくは第五項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、第六十八条の七十一第十一項から第十三項までの規定に該当することとなつた当該特別勘定の金額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において他の資産の収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、第一項、第二項又はこの項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額をその該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8  第三項から第五項までの規定は、前項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。
9  第一項、第二項又は第七項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
10  第三項から第六項まで及び第八項に定めるもののほか、第一項、第二項及び第七項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算及び法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項、第二項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
     第二款 特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除


(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第六十八条の七十四  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。)が第六十五条の三第一項各号に掲げる場合(第六十八条の七十第一項(第六十四条第一項第二号、第三号の四又は第三号の五に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合を除く。)に該当することとなつた場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の三までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と二千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の三第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき、一の事業で第六十五条の三第一項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、前項の規定は、適用しない。
3  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき、一の事業で第六十五条の三第一項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが次の各号に掲げる法人に該当する連結法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
一  適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
二  適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
三  適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
四  適格現物分配に係る現物分配法人 当該適格現物分配により被現物分配法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
4  第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及び第六十五条の三第一項各号の買取りをする者から交付を受けた同項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5  税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6  第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
7  第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算及び法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第六十八条の七十五  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等が第六十五条の四第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の三までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千五百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の四第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき、一の事業で第六十五条の四第一項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、前項の規定は、適用しない。
3  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき、一の事業で第六十五条の四第一項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの買取りが次の各号に掲げる法人に該当する連結法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
一  適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
二  適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
三  適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
四  適格現物分配に係る現物分配法人 当該適格現物分配により被現物分配法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
4  前条第四項から第六項までの規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
5  前三項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第六十八条の七十六  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である農地法第二条第三項に規定する農業生産法人の有する土地等が第六十五条の五第一項各号に掲げる場合(前条第一項(第六十五条の四第一項第一号又は第二十五号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合を除く。)に該当することとなつた場合において、当該農業生産法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該農業生産法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の三までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と八百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、若しくは損金の額に算入する金額(第六十五条の五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3  第六十八条の七十四第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4  前二項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
     第二款の二 特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除


第六十八条の七十六の二  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第四項において「指定期間」という。)内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)で、その取得をした日から引き続き所有し、かつ、その所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有していた期間をいう。)が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡をした土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡をした土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡をした土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその譲渡をした土地等のいずれについても第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の二までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の五の二第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3  税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に該当するものが、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第七項第二号ニにおいて「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が指定期間内に取得をした土地等の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該土地等の取得をした日において当該連結親法人又はその連結子法人が当該土地等の取得をしたものとみなして、第一項の規定を適用する。
5  第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
6  第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算及び法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7  この条における用語については、次に定めるところによる。
一  取得には、当該連結親法人若しくはその連結子法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
二  譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
イ 第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十八条の七十第二項又は第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
ロ 前三条の規定の適用を受ける譲渡(交換による譲渡を含む。)
ハ 法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受ける交換による譲渡
ニ 適格合併等による土地等の移転
     第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例


(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)
第六十八条の七十七  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人につきその有する資産の譲渡が二以上あつた場合(これらの資産の譲渡の日が同一の年に属する場合に限る。)において、その年におけるこれらの資産の譲渡につきそれぞれ第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項、第六十八条の七十四第一項、第六十八条の七十五第一項、第六十八条の七十六第一項又は前条第一項の規定の適用を受け、これらの規定により当該連結親法人及びその連結子法人の損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額の合計額が五千万円を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その超える部分の金額は、各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2  前項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
     第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例


(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
第六十八条の七十八  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで(次の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十四年四月一日から平成二十三年十二月三十一日まで)の期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十八条の八十までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十五項及び第十六項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該連結事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲渡資産 買換資産
一 第六十五条の七第一項の表の第一号に規定する既成市街地等(以下この号において「既成市街地等」という。)内にある同表の第一号に規定する事務所若しくは事業所として使用されている建物(その附属設備を含む。以下この号及び第九号において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得がされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。第九号において同じ。)が十年を超えるもの(次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。) 既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(以下この号において「市街化区域」という。)のうち同項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域(以下この号において「特定区域」という。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては特定区域内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
二 第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産 同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
三 第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産 同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
四 第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産 同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
五 第六十五条の七第一項の表の第五号の上欄に掲げる資産 同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
六 第六十五条の七第一項の表の第六号の上欄に掲げる資産 同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
七 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人に該当するものが譲渡をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域外にある土地等で政令で定めるところにより譲渡をされるものに限る。)又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの
 イ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域
 ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第三条の農用地等の区域 農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人に該当するものが取得をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。以下この号において同じ。)、当該土地等の当該取得若しくは第六十五条第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第六十五条の五第一項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等、農地法第三十四条第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、同法第三十五条第一項に規定する農地保有合理化法人等に該当する同項に規定する特定農業法人に該当するものが取得をするものに限る。)又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等
八 第六十五条の七第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産 同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
九 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの 国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械及び装置又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの
十 第六十五条の七第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産 同号の下欄に規定する資産


2  前項の規定を適用する場合において、当該連結事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該連結事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3  第一項に規定する場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したとき(当該連結事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるときは、当該連結親法人又はその連結子法人は、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
4  第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の七第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(第一項の表の第十号の下欄又は同条第一項の表の第十号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む連結事業年度(適格合併に該当しない合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。第十二項において同じ。)により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5  第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6  税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
7  第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定(第六十八条の三十から第六十八条の三十二まで及びこれらの規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)は、適用しない。
8  第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第四項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
9  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10  第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第七項及び第八項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
11  第九項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12  適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の七第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び次項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第十号の下欄又は同条第一項の表の第十号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、同条第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の連結事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13  適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
14  第二項から前項まで(第九項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算、同項、第四項、第九項及び第十二項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15  この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。
一  譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
イ 第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十八条の七十第二項又は第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
ロ 贈与、交換、出資又は適格現物分配による譲渡その他政令で定める譲渡
ハ 合併又は分割による資産の移転
二  取得には、建設及び製作を含むものとし、第一項の表の第一号及び第九号の上欄の場合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
三  「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(買換資産が第三項(第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
イ 当該買換資産の取得価額
ロ 当該買換資産に係る第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額(既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第一項及び第三項において同じ。)
四  「差益割合」とは、当該連結事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額の占める割合をいう。

(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第六十八条の七十九  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで(前条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十四年四月一日から平成二十三年十二月三十一日まで)の期間(第三項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある土地等を除く。)の譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第五項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一  連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二  連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三  清算中の連結子法人
四  合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
3  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第九項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
一  当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から当該譲渡の日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。
二  前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割等により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
4  前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
5  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十三項第四号において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。以下この項及び第七項において同じ。)、適格分割又は適格現物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。
一  適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
二  適格分割等 当該適格分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
6  前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7  第五項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第六十五条の八第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
8  前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第三項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む連結事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該連結事業年度に係る確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度に係る確定した決算」と読み替えるものとする。
9  前条第九項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分割等の日を含む連結事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
10  前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11  第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなつた場合(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む連結事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12  第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13  第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第五項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
二  取得指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
三  取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
四  取得指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行つた場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
14  前条第二項の規定は、第八項又は第九項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となつた譲渡に係る同条第八項又は第九項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。
15  前条第四項の規定は、第八項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の八第七項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第八項に規定する買換資産(第六十五条の八第七項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(前条第一項の表の第十号の下欄又は第六十五条の七第一項の表の第十号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(次項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)について準用する。
16  前条第十二項の規定は、適格合併等により第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の八第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び第十八項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の第十号の下欄又は第六十五条の七第一項の表の第十号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
17  前条第五項及び第六項の規定は第一項又は第八項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第十一項の規定は第九項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項の規定を適用するときは、同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは、「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と読み替えるものとする。
18  前条第十三項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)について準用する。
19  前二項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項の特別勘定の金額の計算、同項、第三項、第八項から第十三項まで、第十五項及び第十六項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の資産を交換した場合の課税の特例)
第六十八条の八十  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで(第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十四年四月一日から平成二十三年十二月三十一日まで)の間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもの(その交換による譲渡につき第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある土地等を除く。以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第六十五条第一項第二号から第六号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十八条の七十八第一項の譲渡をしたものとみなす。
二  当該交換取得資産は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十八条の七十八第一項の取得をしたものとみなす。

(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第六十八条の八十一  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該交換分合により譲渡(土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)をした土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第六十八条の七十四から第六十八条の七十六の二まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
二  集落地域整備法第十一条第一項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第六十八条の七十四から第六十八条の七十六の二まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十二条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
三  農住組合法第七条第二項第三号の規定による交換分合(政令で定める区域内において同法第二章第三節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である連結法人その他政令で定める連結法人の有する土地等に限る。)の譲渡(第六十八条の七十、第六十八条の七十一、第六十八条の七十三から第六十八条の七十六の二まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十一条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
2  前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
一  交換取得資産とともに前項各号に規定する清算金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二  交換譲渡資産の譲渡とともに前項各号に規定する清算金を支出した場合 帳簿価額に当該清算金の額を加算した金額
三  交換譲渡資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3  第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。
4  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項に規定する交換分合が行われた日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該交換分合により取得した交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5  第六十八条の七十八第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
6  第四項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7  第六十八条の七十八第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。
8  前三項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の課税の特例)
第六十八条の八十二  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等(前条第一項に規定する土地等をいう。以下この条及び次条において同じ。)につき一団の宅地の造成に関する事業で第六十五条の十一第一項第一号及び第三号又は第二号及び第三号に掲げる要件を満たすものが施行される場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、当該土地等と当該事業により造成された宅地で当該造成を行う個人若しくは法人(以下この項において「造成事業施行者」という。)の有するものとの交換(政令で定める交換を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(第六十八条の八十に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成事業施行者に当該土地等の譲渡(贈与又は出資によるものその他政令で定める譲渡を除く。以下この項及び次項において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む連結事業年度において当該宅地を譲り受けたときは、当該交換により取得した宅地又は当該譲り受けた宅地(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該交換取得資産等の取得価額から当該造成事業施行者に当該交換により、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成事業施行者に譲渡をした土地等(以下この条において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この条において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
一  当該交換により取得した宅地とともに交換差金を取得した場合又は当該土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた宅地の取得価額を超える場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二  当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた宅地の取得価額が当該土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合 帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額
三  交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3  第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。
4  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5  第六十八条の七十八第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。
6  第四項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7  第六十八条の七十八第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産等(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十一第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)について準用する。
8  第一項及び第四項の規定は、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度前の各連結事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「交換等前事業年度」という。)とする。)において、当該交換又は譲渡に係る第一項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第六十八条の七十五第一項又は第六十八条の七十六の二第一項の規定(交換等前事業年度にあつては、第六十五条の四第一項又は第六十五条の五の二第一項の規定)の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
9  第一項又は第四項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十一第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)に対して土地等の譲渡をした場合には、当該土地等の譲渡については、第六十八条の七十五第一項又は第六十八条の七十六の二第一項の規定は、適用しない。
10  第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の造成を行う個人又は法人につき相続又は合併があつた場合の同項又は第四項の規定の適用に関する事項、第一項及び第四項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第六十八条の八十三  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で前条第一項に規定する宅地を譲り受けることを約して同項の造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡をしたものが、当該宅地の造成に要する期間が一年を超えることその他のやむを得ない事情により、当該譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日までに当該宅地を譲り受けることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から当該連結親法人の納税地の所轄税務署長が認定する日までの期間(以下この項及び第六項第二号において「取得認定期間」という。)内に当該宅地を譲り受ける見込みであること(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得認定期間内に当該宅地を譲り受ける見込みであることその他の政令で定めるものであることを含む。)につき当該税務署長の承認を受けたときは、当該宅地の取得価額の見積額から当該土地等の譲渡直前の帳簿価額を控除した金額以下の金額(第四項において「圧縮予定限度額」という。)を当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡をした日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前条第二項の規定は、前項に規定する譲渡直前の帳簿価額について準用する。この場合において、同条第二項第一号及び第二号中「譲り受けた宅地の取得価額」とあるのは、「譲り受ける宅地の取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
3  第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一  連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二  連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三  清算中の連結子法人
四  合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
4  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、前条第一項に規定する宅地を譲り受けることを約して同項の造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第十項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該宅地の造成に要する期間が一年を超えることその他のやむを得ない事情により当該適格分割等の日までに当該宅地を譲り受けることが困難であり、かつ、当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から当該連結親法人の納税地の所轄税務署長が認定する日までの期間内に当該宅地を譲り受ける見込みであることにつき、政令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けたときは、当該土地等の譲渡に係る圧縮予定限度額に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
5  前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十四項第四号において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。)、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び第八項において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
一  適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十二第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
二  適格分割等 当該適格分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額(当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が取得認定期間の末日までに当該特別勘定に係る宅地を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。)及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
7  前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十二第一項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8  第六項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第六十五条の十二第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
9  前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する取得認定期間(当該特別勘定の金額が第六項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第四項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得認定期間」という。)内に当該特別勘定に係る宅地を譲り受けた場合について準用する。この場合において、前条第一項中「当該譲渡の日を含む連結事業年度において」とあるのは「次条第九項に規定する取得認定期間内に」と、「当該連結事業年度に係る確定した決算」とあるのは「当該宅地を譲り受けた日を含む連結事業年度に係る確定した決算」と読み替えるものとする。
10  前条第四項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分割等の日を含む連結事業年度の取得認定期間内に当該特別勘定に係る宅地を譲り受け、当該適格分割等により当該宅地を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときについて準用する。この場合において、前条第四項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該宅地を譲り受けた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
11  前二項の場合において、その譲り受けた宅地に係る第一項の特別勘定の金額は、当該宅地を譲り受けた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12  第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなつた場合(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む連結事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13  第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
14  第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第六項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  取得認定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
二  取得認定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
三  取得認定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
四  取得認定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行つた場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
15  前条第八項の規定は第一項又は第四項に規定する譲渡について、同条第九項の規定は第一項又は第四項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十二第一項又は第三項の規定の適用を受けたものを含む。)について、それぞれ準用する。
16  第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項又は第九項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第九項又は第十項の規定の適用を受けた宅地について、同条第十一項の規定は第十項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
17  第六十八条の七十八第十三項の規定は、第九項又は第十項の規定の適用を受けた宅地(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十二第八項又は第九項の規定の適用を受けた宅地を含む。)について準用する。
18  第五項及び前三項に定めるもののほか、第一項、第四項及び第九項から第十四項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第四項まで及び第六項から第十四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)
第六十八条の八十四  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の三に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)がされた同法第十四条の二第一項に規定する事業用地適正化計画(同法第十四条の五第一項の認定がされたものを含むものとし、第六十五条の十三第一項に規定する政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。)に係る計画の認定の日から平成二十五年三月三十一日(同日前に当該認定計画につき同法第十四条の十一第一項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消しの日)までの期間(次条第一項及び第四項において「指定期間」という。)内に、当該認定計画に定められた同法第十四条の二第三項に規定する事業用地(以下この項及び第八項において「認定事業用地」という。)の区域内に有する同条第五項第三号に規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「所有隣接土地等」という。)の次の各号に掲げる交換又は譲渡(当該認定計画に従つてするものに限る。)をしたときは、当該交換により取得した第一号の土地建物等又は当該譲渡に伴い譲り受けた第二号の土地建物等(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該交換取得資産等の取得価額から当該各号の所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の百分の八十に相当する金額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の五第一項に規定する認定事業者(同法第十四条の七に規定する計画の認定に基づく地位の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び第九項において「認定事業者」という。)の有する土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建築物(当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。)をいう。以下この条において同じ。)で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内(国内に限る。次号において同じ。)にあるものとの交換(第六十八条の八十に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換を除く。)
二  当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡(第六十八条の七十三第一項に規定する収用換地等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む連結事業年度において民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(政令で定めるものに限る。)から同法附則第十七条第三項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合(当該譲渡及び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。)における当該譲渡
2  前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
一  当該交換により取得した土地建物等とともに交換差金を取得した場合又は当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた土地建物等の取得価額を超える場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二  当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた土地建物等の取得価額が当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合 帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額
三  交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3  第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。
4  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5  第六十八条の七十八第七項及び第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。
6  第四項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7  第六十八条の七十八第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産等(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十三第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)について準用する。
8  第一項及び第四項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度前の各連結事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「交換等前事業年度」という。)とする。)において、当該交換又は譲渡に係る第一項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等(民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の二第一項の民間都市開発事業又は同条第二項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。)の用に供するためにした土地等(第六十八条の八十一第一項に規定する土地等をいう。次項において同じ。)の譲渡につき既に第六十八条の七十四第一項(第六十五条の三第一項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)、第六十八条の七十五第一項又は第六十八条の七十六の二第一項の規定(交換等前事業年度にあつては、第六十五条の三第一項(第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)、第六十五条の四第一項又は第六十五条の五の二第一項の規定)の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
9  第一項又は第四項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十三第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において当該交換又は譲渡に係る同項の認定計画に係る前項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業等を行う認定事業者(当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限る。)に対して土地等を譲渡した場合には、当該土地等の譲渡については、第六十八条の七十四第一項(第六十五条の三第一項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)、第六十八条の七十五第一項又は第六十八条の七十六の二第一項の規定は、適用しない。
10  第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第四項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第六十八条の八十五  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、指定期間内に前条第一項第二号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をしたものが、当該譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間(以下この項及び第六項第二号において「取得期間」という。)内に同条第一項第二号の土地建物等の譲受けをする見込みである場合(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得期間内に当該土地建物等の譲受けをする見込みである場合その他の政令で定める場合を含む。)において、財務省令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該土地建物等の取得価額の見積額から当該所有隣接土地等の譲渡直前の帳簿価額を控除した金額の百分の八十に相当する金額以下の金額(第四項において「圧縮予定限度額」という。)を当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡をした日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前条第二項の規定は、前項に規定する譲渡直前の帳簿価額について準用する。この場合において、同条第二項第一号及び第二号中「譲り受けた土地建物等の取得価額」とあるのは、「譲り受ける土地建物等の取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
3  第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一  連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二  連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三  清算中の連結子法人
四  合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
4  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内に前条第一項第二号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第十項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から当該連結事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間内に同号の土地建物等の譲受けをする見込みであることにつき、財務省令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該所有隣接土地等の譲渡に係る圧縮予定限度額に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
5  前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十四項第四号において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。)、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び第八項において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
一  適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十四第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
二  適格分割等 当該適格分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額(当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が取得期間の末日までに当該特別勘定に係る土地建物等を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。)及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
7  前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十四第一項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8  第六項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第六十五条の十四第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
9  前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十四第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する取得期間(当該特別勘定の金額が第六項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合には、第四項に規定する期間。以下この条において「取得期間」という。)内に当該特別勘定に係る土地建物等を譲り受けた場合について準用する。この場合において、前条第一項中「当該連結事業年度に係る確定した決算」とあるのは「当該土地建物等を譲り受けた日を含む連結事業年度に係る確定した決算」と、同項第二号中「当該譲渡の日を含む連結事業年度において」とあるのは「次条第九項に規定する取得期間内に」と読み替えるものとする。
10  前条第四項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十四第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分割等の日を含む連結事業年度の取得期間内に当該特別勘定に係る土地建物等を譲り受け、当該適格分割等により当該土地建物等を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときについて準用する。この場合において、前条第四項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該土地建物等を譲り受けた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
11  前二項の場合において、その譲り受けた土地建物等に係る第一項の特別勘定の金額は、当該土地建物等を譲り受けた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12  第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十四第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなつた場合(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む連結事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13  第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十四第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
14  第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十四第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第六項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  取得期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
二  取得期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
三  取得期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
四  取得期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行つた場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
15  前条第八項の規定は第一項又は第四項に規定する譲渡について、同条第九項の規定は第一項又は第四項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十四第一項又は第三項の規定の適用を受けたものを含む。)について、それぞれ準用する。
16  第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項又は第九項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第九項又は第十項の規定の適用を受けた土地建物等について、同条第十一項の規定は第十項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
17  第六十八条の七十八第十三項の規定は、第九項又は第十項の規定の適用を受けた土地建物等(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十四第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する土地建物等を含む。)について準用する。
18  第五項及び前三項に定めるもののほか、第一項、第四項及び第九項から第十四項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第四項まで及び第六項から第十四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
第六十八条の八十五の二  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、その有する国有財産特別措置法第九条第二項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項において「特定普通財産」という。)に隣接する土地(当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚卸資産を除く。以下この項において「所有隣接土地等」という。)につき、同条第二項の規定により当該所有隣接土地等と当該特定普通財産との交換(政令で定める交換を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(第六十八条の八十に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)は、当該交換により取得した特定普通財産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の取得価額から当該交換により譲渡をした所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
一  交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二  当該交換とともに交換差金を支出した場合 帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額
三  交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3  第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。
4  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項に規定する交換をした日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得した当該交換に係る交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5  第六十八条の七十八第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
6  第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7  第六十八条の七十八第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十六条第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。
8  第二項、第三項及び前三項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)
第六十八条の八十五の三  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第十項及び第十二項において「指定期間」という。)内に、国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)の取得をし、かつ、当該連結親法人が当該取得の日を含む連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出期限までに、当該取得をした土地等(以下この条において「先行取得土地等」という。)につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合において、当該取得の日を含む連結事業年度終了の日後十年以内に、当該先行取得土地等の取得をした当該連結親法人又はその連結子法人の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、当該先行取得土地等につき、当該他の土地等に係る譲渡利益金額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度において他の土地等の譲渡が二以上ある場合には、その合計額)の百分の八十(当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をされたもののみである場合には、百分の六十)に相当する金額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が二以上ある場合であつて、当該百分の八十に相当する金額のうちに他の先行取得土地等に係るこの項の規定の適用を受ける部分の金額がある場合には、当該他の先行取得土地等の取得価額(他の先行取得土地等が二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額を控除した金額。以下この項及び第七項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3  税務署長は、第一項の届出書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書並びに当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4  連結親法人又はその連結子法人の第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度において、平成二十一年先行取得土地等(平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。以下この項において同じ。)の取得価額と平成二十二年先行取得土地等(平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。)の取得価額とがある場合には、まず平成二十一年先行取得土地等の取得価額に相当する金額につき第一項の規定を適用する。
5  第一項の規定の適用を受けた先行取得土地等については、第六十八条の七十八第三項の規定は、適用しない。
6  第一項の規定の適用を受けた先行取得土地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該先行取得土地等の取得価額に算入しない。
7  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項に規定する場合において、先行取得土地等の取得の日を含む連結事業年度終了の日後十年以内に、当該先行取得土地等の取得をした連結親法人又はその連結子法人の有する他の土地等の譲渡をし、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人のその譲渡の日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第九項において「適格分割等」という。)により当該先行取得土地等を当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該先行取得土地等につき、当該先行取得土地等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8  第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用を受けた先行取得土地等について準用する。
9  第七項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)に該当するものが、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が指定期間内に取得をした土地等(当該被合併法人等が第一項の規定による届出書の提出をした土地等に限る。)の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該土地等の取得をした日において当該連結親法人又はその連結子法人が当該土地等の取得をし、かつ、当該土地等につき同項の規定による届出書の提出をしたものとみなして、同項又は第七項の規定を適用する。
11  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、適格合併等により第一項又は第七項の規定の適用を受けた先行取得土地等(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十六条の二第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する先行取得土地等を含む。)の移転を受けた合併法人等に該当するものが、当該先行取得土地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該先行取得土地等の取得価額に算入されなかつた金額は、当該先行取得土地等の取得価額に算入しない。
12  第一項若しくは第七項の規定の適用を受けようとする連結親法人若しくはその連結子法人の先行取得土地等の取得の日を含む事業年度又は第十項の規定の適用を受けようとする連結親法人若しくはその連結子法人に適格合併等により指定期間内に取得をした土地等(以下この項において「引継土地等」という。)を移転した被合併法人等の当該取得の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合において、当該先行取得土地等又は引継土地等につき第六十六条の二第一項の規定による届出書の提出をしているときは、当該先行取得土地等又は引継土地等につき第一項の規定による届出書の提出をしているものとみなす。この場合において、同項及び第七項中「連結事業年度終了の日」とあるのは、「事業年度終了の日」とする。
13  第二項から第六項まで及び第八項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第七項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14  この条における用語については、次に定めるところによる。
一  取得には、当該連結親法人若しくはその連結子法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
二  譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
イ 第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十八条の七十第二項又は第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
ロ 第六十八条の七十六の二の規定の適用を受ける譲渡
ハ 第六十八条の七十八、第六十八条の七十九又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五までの規定の適用を受ける譲渡
ニ 法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換による譲渡
ホ 適格合併等による土地等の移転
三  「譲渡利益金額」とは、当該先行取得土地等に係る譲渡土地等(第一項の他の土地等をいう。以下この号において同じ。)の当該譲渡に係る対価の額から当該譲渡土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該譲渡土地等が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた土地等である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額をいう。
    第二十節 削除


第六十八条の八十六  削除
    第二十一節 連結法人の景気調整のための課税の特例


(連結確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)
第六十八条の八十七  法人税法第八十一条の二十四第三項において準用する同法第七十五条第七項に規定する利子税の年七・三パーセントの割合は、同項及び第九十三条第一項の規定にかかわらず、日本銀行の基準割引率が引き上げられた場合において、当該利子税の割合について景気調整対策上の措置を講ずることが必要であると認められる期間として政令で定める期間内は、政令で定めるところにより、当該基準割引率の引上げに応じ、年十二・七七五パーセントの割合の範囲内で定める割合とする。
    第二十二節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等


(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)
第六十八条の八十八  連結法人が、平成十四年四月一日以後に開始する各連結事業年度において、当該連結法人に係る国外関連者(外国法人で、当該連結法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係(次項及び第五項において「特殊の関係」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行つた場合に、当該取引(当該国外関連者が法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該国外関連者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に係る取引のうち第六十六条の四第一項に規定する政令で定めるものを除く。以下この条において「国外関連取引」という。)につき、当該連結法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該連結法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、当該連結事業年度の連結所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。
2  前項に規定する独立企業間価格とは、国外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法により算定した金額をいう。
一  棚卸資産の販売又は購入 次に掲げる方法(ニに掲げる方法は、イからハまでに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)
イ 独立価格比準法(特殊の関係にない売手と買手が、国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引の対価の額(当該同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生ずる対価の額の差を調整できるときは、その調整を行つた後の対価の額を含む。)に相当する金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
ロ 再販売価格基準法(国外関連取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係にない者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この項において「再販売価格」という。)から通常の利潤の額(当該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を控除して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
ハ 原価基準法(国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額に通常の利潤の額(当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を加算して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
ニ イからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法
二  前号に掲げる取引以外の取引 次に掲げる方法(ロに掲げる方法は、イに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)
イ 前号イからハまでに掲げる方法と同等の方法
ロ 前号ニに掲げる方法と同等の方法
3  連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額(法人税法第八十一条の六第六項において準用する同法第三十七条第七項に規定する寄附金の額をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち当該連結法人に係る国外関連者に対するもの(同法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する国外関連者に対する寄附金の額で当該国外関連者の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。この場合において、当該連結法人に対する同法第八十一条の六の規定の適用については、同条第一項中「次項」とあるのは、「次項又は租税特別措置法第六十八条の八十八第三項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)」とする。
4  第一項の規定の適用がある場合における国外関連取引の対価の額と当該国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額(寄附金の額に該当するものを除く。)は、連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
5  連結法人が当該連結法人に係る国外関連者との取引を他の者(当該連結法人に係る他の国外関連者及び当該国外関連者と特殊の関係のある内国法人を除く。以下この項において「非関連者」という。)を通じて行う場合として政令で定める場合における当該連結法人と当該非関連者との取引は、当該連結法人の国外関連取引とみなして、第一項の規定を適用する。
6  国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、当該連結法人にその各連結事業年度における国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定めるもの(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、当該連結法人がこれらを遅滞なく提示し、又は提出しなかつたときは、税務署長は、次の各号に掲げる方法(第二号に掲げる方法は、第一号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を当該独立企業間価格と推定して、当該連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額につき法人税法第二条第三十九号に規定する更正(第十六項において「更正」という。)又は同条第四十号に規定する決定(第十六項において「決定」という。)をすることができる。
一  当該連結法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎とした第二項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号イに掲げる方法(同項第一号イに掲げる方法と同等の方法を除く。)
二  第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号ロに掲げる方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法
7  国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、当該連結法人と当該連結法人に係る国外関連者との間の取引に関する調査について必要があるときは、当該連結法人に対し、当該国外関連者が保存する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項、次項及び第十一項第二号において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該連結法人は、当該提示又は提出を求められたときは、当該帳簿書類又はその写しの入手に努めなければならない。
8  国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、当該連結法人が第六項に規定する財務省令で定めるもの又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において、当該連結法人の各連結事業年度における国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該連結法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、又は当該事業に関する帳簿書類を検査することができる。
9  前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
10  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第八項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
11  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第八項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二  前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
12  法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
13  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
14  連結親法人は、各連結事業年度において当該連結親法人又は連結子法人がこれらの法人に係る国外関連者との間で取引を行つた場合には、当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。)に添付しなければならない。
15  連結子法人は、各連結事業年度において当該連結子法人に係る国外関連者との間で取引を行つた場合には、当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結事業年度の法人税法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等を記載した同項に規定する書類に添付しなければならない。
16  更正若しくは決定(以下この項において「更正決定」という。)又は国税通則法第三十二条第五項に規定する賦課決定(以下この項において「賦課決定」という。)で次の各号に掲げるものは、同法第七十条第一項から第四項まで(同条第二項第二号及び第三号に掲げる更正(同項に規定する純損失等の金額に係るものに限る。)に係る部分を除く。)の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第五項及び同法第七十一条第一項の規定の適用については、同法第七十条第五項中「前各項」とあるのは「前各項及び租税特別措置法第六十八条の八十八第十六項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、同法第七十一条第一項中「が前条」とあるのは「が前条及び租税特別措置法第六十八条の八十八第十六項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、「、前条」とあるのは「、前条及び同項」とする。
一  連結法人が当該連結法人に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つた事実に基づいてする法人税に係る更正決定又は当該更正決定に伴い国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等若しくは税額等に異動を生ずべき法人税に係る更正決定 これらの更正決定に係る法人税の同法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第六十一条第一項に規定する還付請求申告書に係る更正については、当該還付請求申告書を提出した日)
二  前号に規定する事実に基づいてする法人税に係る更正決定若しくは国税通則法第二条第六号に規定する納税申告書(同法第十七条第二項に規定する期限内申告書を除く。以下この号において「納税申告書」という。)の提出又は当該更正決定若しくは当該納税申告書の提出に伴い前号に規定する異動を生ずべき法人税に係る更正決定若しくは納税申告書の提出に伴いこれらの法人税に係る同法第六十九条に規定する加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
17  連結法人が当該連結法人に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つたことに伴い納付すべき税額が過少となり、又は国税通則法第二条第六号に規定する還付金の額が過大となつた法人税に係る同法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第七十三条第三項の規定の適用がある場合を除き、当該法人税の同法第七十二条第一項に規定する法定納期限から一年間は、進行しない。
18  前項の場合においては、国税通則法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「二年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。
19  第一項の規定の適用がある場合において、連結法人と当該連結法人に係る国外関連者(法人税法第百三十九条に規定する条約(以下この項及び次条第一項において「租税条約」という。)の規定により租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この項及び次条第一項において「条約相手国等」という。)の居住者又は法人とされるものに限る。)との間の国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が当該条約相手国等の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該連結法人に係る連結親法人が同項の規定の適用により納付すべき法人税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。
20  外国法人が国外関連者に該当するかどうかの判定に関する事項その他第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
第六十八条の八十八の二  連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等(国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。)は、当該申立てに係る前条第十六項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額(当該申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象となるものに限る。)及び当該法人税の額に係る同法第六十九条に規定する加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該申立てをした者の申請に基づき、その納期限(同法第三十七条第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。)から当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく同法第二十六条の規定による更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第七項において「納税の猶予期間」という。)に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。
2  税務署長等は、前項の規定による納税の猶予(以下この条において「納税の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3  国税通則法第四十六条第六項の規定は、前項の規定により担保を徴する場合について準用する。
4  国税通則法第四十七条及び第四十八条の規定は、納税の猶予をする場合又は納税の猶予を認めない場合について準用する。この場合において、同法第四十七条第二項中「前条第一項から第三項まで又は第七項」とあるのは、「租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と読み替えるものとする。
5  納税の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消すことができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
一  第一項の申立てを取り下げたとき。
二  第一項の協議に必要な書類の提出につき協力しないとき。
三  国税通則法第三十八条第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
四  その猶予に係る法人税につき提供された担保について税務署長等が国税通則法第五十一条第一項の規定によつてした命令に応じないとき。
五  前各号に掲げるもののほか、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
6  納税の猶予を受けた法人税についての国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、国税通則法第二条第八号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第五十二条第一項中「及び納税の猶予」とあるのは「及び納税の猶予(租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。以下この項において同じ。)」と、同法第五十五条第一項第一号及び第七十三条第四項中「納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」と、国税徴収法第二条第九号及び第十号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第百五十一条第一項中「納税の猶予)」とあるのは「納税の猶予)及び租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」とする。
7  納税の猶予をした場合には、その猶予をした法人税に係る延滞税のうち納税の猶予期間(第一項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、第五項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、税務署長等は、その免除をしないことができる。
8  納税の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
    第二十三節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例


(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)
第六十八条の八十九  連結法人が、平成十四年四月一日以後に開始する各連結事業年度において、当該連結法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該連結事業年度の当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高が当該連結事業年度の当該連結法人に係る国外支配株主等の資本持分の三倍に相当する金額を超えるときは、当該連結法人が当該連結事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該連結法人の当該連結事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。次項及び第三項において同じ。)に係る平均負債残高が当該連結法人の自己資本の額の三倍に相当する金額以下となる場合は、この限りでない。
2  前項の規定を適用する場合において、当該連結法人は、当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高又は当該連結事業年度の総負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を基礎として政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分又は自己資本の額に係る各倍数を当該連結法人に係る国外支配株主等の資本持分又は当該連結法人の自己資本の額に係る各倍数とし、当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額を控除した金額を当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額とすることができる。この場合において、前項中「三倍」とあるのは、「二倍」とする。
3  第一項の規定を適用する場合において、当該連結法人は、当該連結法人に係る国外支配株主等の資本持分及び当該連結法人の自己資本の額に係る各倍数に代えて、当該連結法人と同種の事業を営む内国法人で事業規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産の額に対する比率として政令で定める比率に照らし妥当と認められる倍数を用いることができる。
4  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  国外支配株主等 第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人で、連結法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該連結法人の発行済株式又は出資(当該連結法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。
二  資金供与者等 連結法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者をいう。
三  負債の利子等 負債の利子(これに準ずるものとして第六十六条の五第四項第三号に規定する政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)その他政令で定める費用(当該負債の利子その他政令で定める費用で、これらの支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものその他同項第三号に規定する政令で定めるものを除く。)をいう。
四  国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債 国外支配株主等に対する負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)及び資金供与者等に対する政令で定める負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)をいう。
五  平均負債残高 負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
六  国外支配株主等の資本持分 各連結事業年度の国外支配株主等の連結法人の純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
七  自己資本の額 各連結事業年度の純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
八  特定債券現先取引等 第六十六条の五第四項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。
九  課税対象所得 第六十六条の五第四項第九号に規定する課税対象所得をいう。
5  第二項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面並びに同項の規定により控除する特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高及び負債の利子等の額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
6  税務署長は、前項の書面若しくは明細書の添付のない連結確定申告書等の提出があり、又は同項の書類を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び明細書並びに書類の提出があつた場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
7  第三項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面を添付し、かつ、その用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする書類その他の資料(次項において「資料等」という。)を連結法人が保存している場合に限り、適用する。
8  税務署長は、第三項の規定の適用を受ける旨を記載した書面の添付のない連結確定申告書等の提出があり、又はその用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする資料等を連結法人が保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書面及び当該資料等の提出があつた場合に限り、同項の規定を適用することができる。
9  第一項に規定する国外支配株主等が二以上ある場合の同項に規定する負債に係る平均負債残高等の計算、同項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第二十四節 連結法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例

     第一款 連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例


(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)
第六十八条の九十  次に掲げる連結法人に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下この条及び次条において「特定外国子会社等」という。)が、各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその連結法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等(株式又は出資をいう。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)の請求権(第六十六条の六第一項に規定する請求権をいう。第一号及び第四項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「個別課税対象金額」という。)に相当する金額は、その連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が百分の十以上である連結法人
イ 議決権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。ロ及び第四項において同じ。)に関する決議に係るものに限る。以下この号において同じ。)の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
ロ 請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
ハ 議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
二  直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が百分の十以上である一の同族株主グループに属する連結法人(前号に掲げる連結法人を除く。)
2  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  外国関係会社 第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。
二  適用対象金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
三  直接及び間接保有の株式等の数 第六十六条の六第二項第三号に規定する直接及び間接保有の株式等の数をいう。
四  直接及び間接保有の議決権の数 第六十六条の六第二項第四号に規定する直接及び間接保有の議決権の数をいう。
五  直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額 第六十六条の六第二項第五号に規定する直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額をいう。
六  同族株主グループ 第六十六条の六第二項第六号に規定する同族株主グループをいう。
3  第一項の規定は、同項各号に掲げる連結法人に係る特定外国子会社等で、特定事業(第六十六条の六第三項に規定する特定事業をいう。次項において同じ。)を主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする特定外国子会社等のうち、当該特定外国子会社等が他の外国法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(以下この項において「統括業務」という。)を行う場合における当該他の外国法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの(以下この項において「事業持株会社」という。)を除く。)以外のものが、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業(事業持株会社にあつては、統括業務とする。以下この項において同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
一  卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二  前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第六十六条の六第三項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
4  第一項各号に掲げる連結法人に係る特定外国子会社等が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国子会社等が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうちその連結法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該各事業年度に係る個別課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。次条及び第六十八条の九十二において「個別部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。第四号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める割合が、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、百分の十に満たない場合における当該他の法人から受けるものに限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二  債券の利子の額の合計額から当該利子の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該利子の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
三  債券の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額を超える場合におけるその差益の額の合計額から当該差益の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該差益の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
四  株式等の譲渡(第六十六条の六第四項第四号に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る対価の額(当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該株式等の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
五  債券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該債券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
六  特許権等(第六十六条の六第四項第六号に規定する特許権等をいう。以下この号において同じ。)の使用料(当該特定外国子会社等が自ら行つた研究開発の成果に係る特許権等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(当該特定外国子会社等が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
七  船舶又は航空機の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(当該特定外国子会社等が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
5  前項の規定は、第一項各号に掲げる連結法人に係る特定外国子会社等につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額については、適用しない。
一  各事業年度における部分適用対象金額に係る収入金額として政令で定める金額が千万円以下であること。
二  各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
6  第一項各号に掲げる連結法人に係る連結親法人は、当該連結法人に係る特定外国子会社等の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
7  第三項又は第五項の規定は、政令で定めるところにより、連結確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を連結法人又は当該連結法人に係る連結親法人が保存している場合に限り、適用する。
8  連結法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項及び前項を除く。)から第六十八条の九十三までの規定を適用する。
9  法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第六十八条の九十一  前条第一項各号に掲げる連結法人が、同項又は同条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち、当該特定外国子会社等の個別課税対象金額に対応するもの(当該個別課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額又は当該特定外国子会社等の個別部分課税対象金額に対応するもの(当該個別部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額(同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第八十一条の十五(第十二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第八項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)又は第六十六条の七第一項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象金額等に係る外国税額の控除)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
2  内国法人が、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において、当該内国法人に係る第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該特定外国子会社等の同条第四項に規定する部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該特定外国子会社等の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国子会社等の当該課税対象金額又は当該部分課税対象金額は前項に規定する特定外国子会社等の個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額と、同条第一項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
3  前条第一項各号に掲げる連結法人が、同項の規定の適用に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第四項の規定の適用に係る特定外国子会社等の個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第一項の規定により法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、第一項の規定により個別控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第六十八条の九十二  連結法人が外国法人(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける同法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2  連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定個別課税対象金額に達するまでの金額についての同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
3  連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4  前三項に規定する特定個別課税対象金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
一  外国法人に係る個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額で、連結法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度において第六十八条の九十第一項又は第四項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、当該連結法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数(第六十六条の八第四項第一号に規定する直接保有の株式等の数をいう。次号、第六項及び第十一項において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
二  外国法人に係る個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額で、連結法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度(以下この条において「前十年以内の各連結事業年度」という。)において第六十八条の九十第一項又は第四項の規定により前十年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、当該連結法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前十年以内の各連結事業年度において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。以下この条において「個別課税済金額」という。)
5  連結法人が第一項から第三項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度に係る課税済金額(第六十六条の八第四項第二号に規定する課税済金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その課税済金額は、当該事業年度の期間に対応する前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額とみなす。
6  連結法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からその有する外国法人の直接保有の株式等の数の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該連結法人の当該適格組織再編成の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む連結事業年度以後の各連結事業年度における第四項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人の前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額とみなす。
一  適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号において「適格合併等」という。) 当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の合併等前十年内事業年度(適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)前十年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度をいう。)の個別課税済金額又は課税済金額
二  適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この号及び次項において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次項において「分割法人等」という。)の分割等前十年内事業年度(適格分割等の日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度又は適格分割等の日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度若しくは各連結事業年度をいう。次項において同じ。)の個別課税済金額又は課税済金額のうち、当該適格分割等により当該連結法人が移転を受けた当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
7  適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が前項又は第六十六条の八第六項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度における第四項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前十年内事業年度の個別課税済金額のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額とみなされる金額及び同条第六項の規定により前十年以内の各事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各事業年度をいう。)の課税済金額とみなされる金額は、ないものとする。
8  連結法人が外国法人(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第一項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
9  連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定個別課税対象金額に達するまでの金額についての同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
10  連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第三項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
11  前三項に規定する間接特定個別課税対象金額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。
一  連結法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該連結法人の連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度(以下この号において「前二年以内の各連結事業年度等」という。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日から配当連結事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第六十八条の九十第一項若しくは第四項又は第六十六条の六第一項若しくは第四項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該連結法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各連結事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項又は第六十六条の八第八項から第十項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第十四項において「個別間接配当等」という。)
二  次に掲げる金額の合計額
イ 前号の他の外国法人に係る個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額で、配当連結事業年度において第六十八条の九十第一項又は第四項の規定により配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、同号の連結法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
ロ 前号の他の外国法人に係る個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額で、配当連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度(以下この号及び次項において「前二年以内の各連結事業年度」という。)において第六十八条の九十第一項又は第四項の規定により前二年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、前号の連結法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各連結事業年度において同号の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項及び第十四項において「個別間接課税済金額」という。)
12  連結法人が第八項から第十項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度に係る間接課税済金額(第六十六条の八第十一項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項及び第十四項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その間接課税済金額は、当該事業年度の期間に対応する前二年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額とみなす。
13  第六項及び第七項の規定は、第八項から第十項まで及び第十一項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六項 直接保有の株式等の数の 第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の
第四項 第十一項
前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額 前二年以内の各連結事業年度等(同項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等をいう。次項において同じ。)の個別間接配当等(第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は前二年以内の各連結事業年度(第十一項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度をいう。次項において同じ。)の個別間接課税済金額(第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)
第六項第一号 合併等前十年内事業年度 合併等前二年内事業年度
前十年以内 前二年以内
個別課税済金額又は課税済金額 個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等(第六十六条の八第十一項第一号に規定する間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは間接課税済金額(同条第十一項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)
第六項第二号 分割等前十年内事業年度 分割等前二年内事業年度
前十年以内 前二年以内
個別課税済金額又は課税済金額 個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額
直接保有の株式等の数 間接保有の株式等の数
第七項 前項又は第六十六条の八第六項 第十三項において準用する前項又は第六十六条の八第十三項において準用する同条第六項
第四項の 第十一項の
分割等前十年内事業年度の個別課税済金額 分割等前二年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額
前項の 第十三項において準用する前項の
前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額 前二年以内の各連結事業年度等の個別間接配当等又は前二年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額
同条第六項 同条第十三項において準用する同条第六項
前十年以内の各事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各事業年度 前二年以内の各事業年度等(同条第十一項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等
の課税済金額 の間接配当等又は前二年以内の各事業年度(同条第十一項第二号ロに規定する前二年以内の各事業年度をいう。)の間接課税済金額


14  第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定は、個別課税済金額又は個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額に係る連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書又は各事業年度の同条第三十一号に規定する確定申告書に当該個別課税済金額、個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は課税済金額、間接配当等(第六十六条の八第十一項第一号に規定する間接配当等をいう。)若しくは間接課税済金額(次項において「個別課税済金額等」という。)に関する明細書の添付があり、かつ、第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、これらの規定の適用を受ける金額の申告の記載及びその金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定の適用を受ける金額は、当該申告に係るその適用を受けるべき金額に限るものとする。
15  税務署長は、第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定の適用を受けるべきこととなる金額又は個別課税済金額等の全部又は一部につき前項の記載又は明細書の添付がない連結確定申告書等又は同項に規定する確定申告書の提出があつた場合においても、同項の記載又は明細書の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、これらの明細書の提出があつたときは、その記載又は明細書の添付がなかつた金額につき第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定を適用することができる。
16  第一項若しくは第三項又は第八項若しくは第十項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項第二号中「損金算入)」とあるのは、「損金算入)又は租税特別措置法第六十八条の九十二(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とするほか、連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
17  第二項前段又は第九項前段の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項第二号中「配当等の益金不算入)」とあるのは、「配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十二第二項前段又は第九項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の九十三  連結法人が第六十八条の九十第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
     第二款 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例


(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)
第六十八条の九十三の二  特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に特定関係(当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び第四項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を間接に保有する関係として政令で定める関係をいう。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この項及び第八項において「外国関係法人」という。)のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この条及び次条において「特定外国法人」という。)が、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有するときは、その適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(第六十六条の九の二第一項に規定する請求権をいう。第四項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「個別課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2  この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  特定株主等 第六十六条の九の二第二項第一号に規定する特定株主等をいう。
二  特殊関係内国法人 第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。
三  適用対象金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
四  直接及び間接保有の株式等の数 第六十六条の九の二第二項第四号に規定する直接及び間接保有の株式等の数をいう。
3  第一項の規定は、特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人(特定事業(第六十六条の六第三項に規定する特定事業をいう。次項において同じ。)を主たる事業とするものを除く。)が、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
一  卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二  前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第六十六条の六第三項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
4  特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国法人が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうち当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該各事業年度に係る個別課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。次条及び第六十八条の九十三の四において「個別部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  第六十六条の九の二第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、百分の十に満たない場合における当該他の法人から受けるものに限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二  債券の利子の額の合計額から当該利子の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該利子の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
三  債券の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額を超える場合におけるその差益の額の合計額から当該差益の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該差益の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
四  株式等の譲渡(第六十六条の六第四項第四号に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る対価の額(当該特定外国法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該株式等の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
五  債券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該債券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
六  特許権等(第六十六条の六第四項第六号に規定する特許権等をいう。以下この号において同じ。)の使用料(当該特定外国法人が自ら行つた研究開発の成果に係る特許権等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(当該特定外国法人が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
七  船舶又は航空機の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(当該特定外国法人が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
5  前項の規定は、特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額については、適用しない。
一  各事業年度における部分適用対象金額に係る収入金額として政令で定める金額が千万円以下であること。
二  各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
6  特殊関係株主等である連結法人に係る連結親法人は、当該連結法人に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
7  第三項又は第五項の規定は、連結確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を特殊関係株主等である連結法人又は当該連結法人に係る連結親法人が保存している場合に限り、適用する。
8  特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人が第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である連結法人が同条第一項各号に掲げる連結法人に該当する場合には、第一項及び第四項の規定は、適用しない。
9  特殊関係株主等である連結法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項及び第七項を除く。)から第六十八条の九十三の五までの規定を適用する。
10  法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第六十八条の九十三の三  特殊関係株主等である連結法人が、前条第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち、当該特定外国法人の個別課税対象金額に対応するもの(当該個別課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額又は当該特定外国法人の個別部分課税対象金額に対応するもの(当該個別部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額(同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第八十一条の十五(第十二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第八項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(特定外国法人の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)又は第六十六条の九の三第一項(特定外国法人の課税対象金額等に係る外国税額の控除)に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
2  特殊関係株主等である内国法人が、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において、当該内国法人に係る第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人の同項に規定する課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該特定外国法人の同条第四項に規定する部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該特定外国法人の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国法人の当該課税対象金額又は当該部分課税対象金額は前項に規定する特定外国法人の個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額と、同条第一項に規定する特定外国法人の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
3  特殊関係株主等である連結法人が、前条第一項の規定の適用に係る特定外国法人の個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第四項の規定の適用に係る特定外国法人の個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第一項の規定により法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、第一項の規定により個別控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第六十八条の九十三の四  特殊関係株主等である連結法人が外国法人(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける同法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2  特殊関係株主等である連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定個別課税対象金額に達するまでの金額についての同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
3  特殊関係株主等である連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4  前三項に規定する特定個別課税対象金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
一  外国法人に係る個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額で、特殊関係株主等である連結法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度において第六十八条の九十三の二第一項又は第四項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、当該連結法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数(第六十六条の八第四項第一号に規定する直接保有の株式等の数をいう。次号及び第十項において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
二  外国法人に係る個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額で、特殊関係株主等である連結法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度(以下この号及び次項において「前十年以内の各連結事業年度」という。)において第六十八条の九十三の二第一項又は第四項の規定により前十年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、当該連結法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前十年以内の各連結事業年度において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項において「個別課税済金額」という。)
5  特殊関係株主等である連結法人が第一項から第三項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度に係る課税済金額(第六十六条の九の四第四項第二号に規定する課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その課税済金額は、当該事業年度の期間に対応する前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額とみなす。
6  第六十八条の九十二第六項、第七項、第十四項及び第十五項の規定は、第一項から第三項まで及び第四項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十八条の九十二第六項 連結法人が適格合併 第六十八条の九十三の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である連結法人が適格合併
により被合併法人 により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
第四項 第六十八条の九十三の四第四項
個別課税済金額とみなす 個別課税済金額(同項第二号に規定する個別課税済金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)とみなす
第六十八条の九十二第六項第一号 又は課税済金額 又は課税済金額(第六十六条の九の四第四項第二号に規定する課税済金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)
第六十八条の九十二第六項第二号 第六十六条の六第一項 第六十六条の九の二第一項
第六十八条の九十二第七項 前項又は第六十六条の八第六項 第六十八条の九十三の四第六項において準用する前項又は第六十六条の九の四第六項において準用する第六十六条の八第六項
第四項の 第六十八条の九十三の四第四項の
前項の 同条第六項において準用する前項の
同条第六項 第六十六条の九の四第六項において準用する第六十六条の八第六項
同条第四項第二号 第六十六条の九の四第四項第二号
第六十八条の九十二第十四項 第一項から第三項まで及び第八項から第十項まで 第六十八条の九十三の四第一項から第三項まで
第六十八条の九十二第十五項 第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定の 第六十八条の九十三の四第一項から第三項までの規定の
前項 同条第六項において準用する前項
第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定を 同条第一項から第三項までの規定を


7  特殊関係株主等である連結法人が外国法人(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第一項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
8  特殊関係株主等である連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定個別課税対象金額に達するまでの金額についての同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
9  特殊関係株主等である連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第三項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
10  前三項に規定する間接特定個別課税対象金額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。
一  特殊関係株主等である連結法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該連結法人の連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度(以下この号において「前二年以内の各連結事業年度等」という。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日から配当連結事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第六十八条の九十三の二第一項若しくは第四項又は第六十六条の九の二第一項若しくは第四項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該連結法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各連結事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項又は第六十六条の九の四第七項から第九項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額)
二  次に掲げる金額の合計額
イ 前号の他の外国法人に係る個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額で、配当連結事業年度において第六十八条の九十三の二第一項又は第四項の規定により配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、同号の連結法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
ロ 前号の他の外国法人に係る個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額で、配当連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度(以下この号及び次項において「前二年以内の各連結事業年度」という。)において第六十八条の九十三の二第一項又は第四項の規定により前二年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、前号の連結法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各連結事業年度において同号の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項において「個別間接課税済金額」という。)
11  特殊関係株主等である連結法人が第七項から第九項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度に係る間接課税済金額(第六十六条の九の四第十項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その間接課税済金額は、当該事業年度の期間に対応する前二年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額とみなす。
12  第六十八条の九十二第六項、第七項、第十四項及び第十五項の規定は、第七項から第九項まで及び第十項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十八条の九十二第六項 連結法人が適格合併 第六十八条の九十三の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である連結法人が適格合併
により被合併法人 により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
直接保有の株式等の数の 第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の
第四項 第六十八条の九十三の四第十項
前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額 前二年以内の各連結事業年度等(同項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等をいう。次項において同じ。)の個別間接配当等(同条第十項第一号に掲げる金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)又は前二年以内の各連結事業年度(同条第十項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度をいう。次項において同じ。)の個別間接課税済金額(同条第十項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)
第六十八条の九十二第六項第一号 合併等前十年内事業年度 合併等前二年内事業年度
前十年以内 前二年以内
個別課税済金額又は課税済金額 個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等(第六十六条の九の四第十項第一号に掲げる金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)若しくは間接課税済金額(同条第十項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)
第六十八条の九十二第六項第二号 分割等前十年内事業年度 分割等前二年内事業年度
前十年以内 前二年以内
個別課税済金額又は課税済金額 個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額
直接保有の株式等の数 間接保有の株式等の数
第六十六条の六第一項 第六十六条の九の二第一項
第六十八条の九十二第七項 前項又は第六十六条の八第六項 第六十八条の九十三の四第十二項において準用する前項又は第六十六条の九の四第十二項において準用する第六十六条の八第六項
第四項の 第六十八条の九十三の四第十項の
分割等前十年内事業年度の個別課税済金額 分割等前二年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額
前項の 同条第十二項において準用する前項の
前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額 前二年以内の各連結事業年度等の個別間接配当等又は前二年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額
同条第六項 第六十六条の九の四第十二項において準用する第六十六条の八第六項
前十年以内の各事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各事業年度 前二年以内の各事業年度等(第六十六条の九の四第十項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等
の課税済金額 の間接配当等又は前二年以内の各事業年度(第六十六条の九の四第十項第二号ロに規定する前二年以内の各事業年度をいう。)の間接課税済金額
第六十八条の九十二第十四項 第一項から第三項まで及び第八項から第十項まで 第六十八条の九十三の四第七項から第九項まで
第六十八条の九十二第十五項 第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定の 第六十八条の九十三の四第七項から第九項までの規定の
前項 同条第十二項において準用する前項
第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定を 同条第七項から第九項までの規定を


13  第一項若しくは第三項又は第七項若しくは第九項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項第二号中「損金算入)」とあるのは、「損金算入)又は租税特別措置法第六十八条の九十三の四(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とするほか、連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
14  第二項前段又は第八項前段の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項第二号中「配当等の益金不算入)」とあるのは、「配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十三の四第二項前段又は第八項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の九十三の五  特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第二十五節 連結法人のその他の特例


(技術研究組合の所得計算の特例)
第六十八条の九十四  連結親法人である技術研究組合が、平成二十五年三月三十一日までに技術研究組合法第九条第一項の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産で第六十六条の十第一項に規定する政令で定めるもの(以下この条において「試験研究用資産」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその納付された連結事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その取得価額から一円(当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額(既に試験研究用資産の取得に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額)を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3  第一項の規定の適用を受けた試験研究用資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該試験研究用資産の取得価額に算入しない。
4  前二項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)
第六十八条の九十五  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で第六十六条の十一第一項各号に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
3  第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例)
第六十八条の九十六  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額のうちに第六十六条の十一の二第二項に規定する認定特定非営利活動法人に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額がある場合における法人税法第八十一条の六の規定の適用については、同条第四項中「寄附金の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「寄附金及び認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第六十八条の九十六第一項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項(定義)に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(前項に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、これらの寄附金」とする。
2  前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の九十七  削除

(中小企業者等以外の連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)
第六十八条の九十八  法人税法第八十一条の三十一第一項の規定は、連結親法人(次に掲げるものを除く。)の平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に終了する各連結事業年度において生じた連結欠損金額については、適用しない。ただし、同条第三項の規定に該当する場合の同項に規定する連結事業年度において生じた連結欠損金額については、この限りでない。
一  法人税法第二条第九号に規定する普通法人である連結親法人のうち、当該連結事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(当該連結事業年度終了の時において同法第六十六条第六項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)
二  協同組合等(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。)である連結親法人
2  前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(社会保険診療報酬の所得計算の特例)
第六十八条の九十九  連結親法人である医療法人が、各連結事業年度において第二十六条第一項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において当該連結事業年度の当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であるときは、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る経費として損金の額に算入する金額は、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
二千五百万円以下の金額 百分の七十二
二千五百万円を超え三千万円以下の金額 百分の七十
三千万円を超え四千万円以下の金額 百分の六十二
四千万円を超え五千万円以下の金額 百分の五十七


2  前項に規定する連結親法人が法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合における前項の規定の適用については、同項中「五千万円」とあるのは「二千五百万円」と、「二千五百万円」とあるのは「千二百五十万円」と、「三千万円」とあるのは「千五百万円」と、「四千万円」とあるのは「二千万円」とする。
3  第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する経費の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。
4  税務署長は、前項の記載がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例)
第六十八条の百  財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないものである連結親法人のうち第六十七条の二第一項に規定する国税庁長官の承認を受けたものの当該承認を受けた後に終了した各連結事業年度の連結所得については、法人税法第八十一条の十二第一項又は第二項の規定にかかわらず、百分の二十三の税率により、法人税を課する。この場合において、第六十七条の二第二項及び第五項の規定の適用については、同条第二項及び第五項中「各事業年度」とあるのは、「各連結事業年度」とする。
2  前項の規定の適用がある場合において、法人税法第八十一条の十五第一項の規定の適用については、同項中「第八十一条の十二第一項から第三項まで(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の百第一項(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例)」と、同法第八十一条の二十第一項又は第八十一条の二十二第一項の規定の適用については、同法第八十一条の二十第一項第二号又は第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の百第一項(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例)及び前節第二款(税額控除)」とする。

(農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例)
第六十八条の百一  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である農地法第二条第三項に規定する農業生産法人が、平成十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間内の日を含む各連結事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛(家畜改良増殖法第三十二条の二第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛(第六十七条の三第一項に規定する肉用牛をいう。以下この項において同じ。)又はその売却価額が百万円未満(その売却した肉用牛が、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には八十万円未満とし、財務省令で定める乳牛に該当する場合には五十万円未満とする。)である肉用牛に該当するものをいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該農業生産法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額(当該売却をした日を含む連結事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合には、千五百頭を超える部分の売却による利益の額を除く。)に相当する金額は、当該売却をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  家畜取引法第二条第三項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該農業生産法人が飼育した肉用牛
二  農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該農業生産法人が飼育した生産後一年未満の肉用牛
2  前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入する金額の計算に関する明細書並びに免税対象飼育牛の売却が同項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
3  税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び証する書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4  連結事業年度が一年に満たない第一項の連結親法人又はその連結子法人に対する同項の規定の適用については、同項中「が千五百頭」とあるのは「が千五百頭に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数」と、「、千五百頭」とあるのは「、当該計算した頭数」とする。
5  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6  第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
7  第二項から前項までに定めるもののほか、免税対象飼育牛の売却による利益の額の計算方法、第一項の規定の適用により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(転廃業助成金等に係る課税の特例)
第六十八条の百二  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等(第六十七条の四第一項に規定する廃止業者等をいう。以下この条において同じ。)が、その営む事業の廃止又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があつた後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの(以下この条において「転廃業助成金等」という。)の交付を受けた場合(当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)において、その交付を受けた日を含む連結事業年度において当該転廃業助成金等の金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価をうめるための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「減価補てん金」という。)の金額に相当する金額の範囲内で当該減価補てん金に係る機械その他の減価償却資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等が転廃業助成金等の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等の金額のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この条において「転廃業助成金」という。)の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該交付を受けた日を含む連結事業年度において固定資産の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良をし、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人である廃止業者等の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等が、転廃業助成金等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項、第十一項及び第十八項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(その期間内に交付を受けたものに限る。)をもつて固定資産の取得又は改良をし、その固定資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額をした金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等が、転廃業助成金等の交付を受けた場合において、その交付を受けた日を含む連結事業年度終了の日の翌日から当該交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。以下この項及び第七項第二号において「指定期間」という。)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(当該交付を受けた日を含む連結事業年度において当該金額の一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合には、当該取得又は改良に充てられた金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に当該転廃業助成金の金額の全部又は一部をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該転廃業助成金の金額のうち固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額を当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該交付を受けた日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5  前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一  連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二  連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三  清算中の連結子法人
四  合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
6  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等が、転廃業助成金等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む連結事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第十一項及び第十八項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から当該交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときは、当該転廃業助成金の金額のうち当該分割承継法人又は被現物出資法人において固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額の範囲内で第四項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この項及び第十二項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。以下この項及び第九項において同じ。)、適格分割又は適格現物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。
一  適格合併 当該適格合併直前において有する第四項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
二  適格分割等 当該適格分割等の直前において有する第四項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が指定期間の末日までに当該特別勘定に係る転廃業助成金の金額をもつて固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合における当該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
8  前項の規定は、第四項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9  第七項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第四項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第六十七条の四第四項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
10  第二項の規定は、第四項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第四項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第七項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第六項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「指定期間」という。)内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合について準用する。この場合において、第二項中「当該連結事業年度に係る確定した決算」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む連結事業年度に係る確定した決算」と読み替えるものとする。
11  第三項の規定は、第四項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割等を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分割等の日を含む連結事業年度の指定期間内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をし、当該適格分割等によりその固定資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときについて準用する。この場合において、第三項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
12  第四項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第七項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第五号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  指定期間内に第四項の特別勘定の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良に充てた場合 当該取得又は改良に充てた金額に相当する金額
二  指定期間内に第四項の特別勘定の金額を前号の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
三  指定期間を経過する日において、第四項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
四  指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第四項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
五  指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行つた場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第四項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
13  第二項(第十項において準用する場合を含む。次項及び第十五項において同じ。)又は第三項(第十一項において準用する場合を含む。次項及び第十五項において同じ。)の規定の適用を受けた固定資産については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定(第六十八条の三十から第六十八条の三十二まで及びこれらの規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)は、適用しない。
14  第二項又は第三項の規定の適用を受けた固定資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、これらの規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
15  適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により第二項又は第三項の規定の適用を受けた固定資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十七条の四第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた固定資産を含む。)の移転を受けた当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該固定資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
16  第一項、第二項、第四項又は第十項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
17  税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項、第二項、第四項又は第十項の規定を適用することができる。
18  第三項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。同項の規定を第十一項の規定により読み替えて適用する場合についても、同様とする。
19  第六項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
20  第一項から第四項まで、第六項及び第十項から第十二項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第六十八条の百二の二  中小連結親法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項において「中小連結親法人」という。)又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した日を含む連結事業年度において損金経理をしたときは、当該中小連結親法人及びその各連結子法人が損金経理をした金額の合計額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該中小連結親法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の少額減価償却資産の取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3  第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4  第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
5  第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)
第六十八条の百三  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が支払を受ける第三条の二に規定する特定株式投資信託の収益の分配に係る法人税法第八十一条の四の規定の適用については、同条第一項中「第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)」とする。

(損害保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入等の特例)
第六十八条の百四  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行うものの各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成十六年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始するものに限る。)において特別利子(第六十七条の七第一項に規定する特別利子をいう。)がある場合における法人税法第八十一条の四第四項の規定の適用については、同項中「支払うもの」とあるのは、「支払うもの及び租税特別措置法第六十七条の七第一項(損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例)に規定する特別利子」とする。
2  前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の百五  削除

(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
第六十八条の百五の二  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が特定組合員(第六十七条の十二第一項に規定する特定組合員をいう。第四項において同じ。)又は特定受益者(同条第一項に規定する特定受益者をいう。第四項において同じ。)に該当する場合で、かつ、その組合契約(同条第三項第一号に規定する組合契約をいう。第四項において同じ。)に係る組合事業(同条第三項第三号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)又は信託(第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。以下この条において同じ。)につきその債務を弁済する責任の限度が実質的に組合財産(第六十七条の十二第一項に規定する組合財産をいう。)又は信託財産の価額とされている場合その他の政令で定める場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結組合等損失額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合事業又は当該信託による損失の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)のうち当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合事業に係る出資の価額又は当該信託の信託財産の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額(当該組合事業又は当該信託財産に帰せられる損益が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合に該当する場合には、当該連結組合等損失額)に相当する金額(第三項において「連結組合等損失超過額」という。)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2  連結確定申告書等を提出する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において連結組合等損失超過合計額を有する場合には、当該連結組合等損失超過合計額のうち当該連結事業年度の当該連結親法人又はその連結子法人の組合事業又は信託(当該連結組合等損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3  前項に規定する連結組合等損失超過合計額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の直前の連結事業年度(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)以前の各連結事業年度における連結組合等損失超過額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、第六十七条の十二第一項に規定する組合等損失超過額)のうち、当該連結組合等損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた連結事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた事業年度。以下この項において「適用年度」という。)から前連結事業年度等まで連続して当該連結親法人又はその連結子法人に係る法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出(前連結事業年度等までの連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書(以下この項において「確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前連結事業年度等である場合には、当該適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人に係る連結確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当しない場合には、確定申告書の提出)をしている場合)における当該連結組合等損失超過額を、各組合事業又は各信託ごとに合計した金額(前項の規定により前連結事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第六十七条の十二第二項の規定により前連結事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。
4  前項に定めるもののほか、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が自己を合併法人とする適格合併により特定組合員又は特定受益者に該当する被合併法人の組合契約に係る第六十七条の十二第一項に規定する組合員又は信託の受益者たる地位の承継をした場合における第一項の規定の適用に関する事項、同項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の百五の三  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員であるものの当該連結事業年度の組合事業(当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。)による損失の額として政令で定める金額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合事業に係る出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額(第三項において「連結組合損失超過額」という。)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2  連結確定申告書等を提出する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において連結組合損失超過合計額を有する場合には、当該連結組合損失超過合計額のうち当該連結事業年度の当該連結親法人又はその連結子法人の組合事業(当該連結組合損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3  前項に規定する連結組合損失超過合計額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の直前の連結事業年度(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)以前の各連結事業年度における連結組合損失超過額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、第六十七条の十三第一項に規定する組合損失超過額)のうち、当該連結組合損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた連結事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた事業年度。以下この項において「適用年度」という。)から前連結事業年度等まで連続して当該連結親法人又はその連結子法人に係る法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出(前連結事業年度等までの連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書(以下この項において「確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前連結事業年度等である場合には、当該適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人に係る連結確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当しない場合には、確定申告書の提出)をしている場合)における当該連結組合損失超過額を、各組合事業ごとに合計した金額(前項の規定により前連結事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第六十七条の十三第二項の規定により前連結事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。
4  前項に定めるもののほか、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が自己を合併法人とする適格合併により第一項に規定する組合員である被合併法人の当該組合員たる地位の承継をした場合における同項の規定の適用に関する事項、同項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定目的会社から支払を受ける利益の配当等に係る課税の特例)
第六十八条の百六  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社(次項において「特定目的会社」という。)から支払を受ける利益の配当の額は、法人税法第八十一条の四第一項に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。
2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の特定目的会社に対する現物出資による資産又は負債の移転については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第六十二条の四第一項の規定は、適用しない。

(投資法人から支払を受ける配当等に係る課税の特例)
第六十八条の百七  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が第六十七条の十五第二項に規定する投資法人から支払を受ける配当等の額は、法人税法第八十一条の四第一項に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。

(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例)
第六十八条の百八  法人税法第二条第七号に規定する協同組合等(特定の地区又は地域に係るものに限る。)である連結親法人の連結事業年度が、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合における当該協同組合等である連結親法人の各連結事業年度の連結所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第八十一条の十二第三項中「百分の二十三」とあるのは「百分の二十三(各連結事業年度の連結所得の金額のうち十億円(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない協同組合等である連結親法人については、十億円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、百分の二十六)」と、同条第五項中「前項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の百八第一項(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例)の規定により読み替えられた第三項」とする。
一  当該協同組合等である連結親法人の連結事業年度の総収入金額(固定資産の譲渡による収入金額その他の政令で定める収入金額を除く。)のうちに当該連結事業年度の物品供給事業(当該協同組合等の組合員その他の利用者に物品(動物その他の政令で定めるものを含む。)を供給する事業をいう。第三号において同じ。)に係る収入金額の占める割合が百分の五十を超えること。
二  当該協同組合等である連結親法人の連結事業年度終了の時における組合員その他の構成員の数が五十万人以上であること。
三  当該協同組合等である連結親法人の連結事業年度における物品供給事業のうち店舗において行われるものに係る収入金額が千億円に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額以上であること。
2  前項第三号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3  第一項の規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定に関する技術的読替え、同項に規定する収入金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の百九  削除

(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第六十八条の百九の二  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。第三項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人(第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人をいう。以下この条において同じ。)の株式に該当するときは、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の二第二項及び第十六項の規定は、適用しない。
2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた特定分割型分割(法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として分割承継法人に係る特定外国親法人(同法第六十一条の二第四項に規定する親法人で特定軽課税外国法人に該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式以外の資産が交付されなかつた分割型分割(第六十八条の二の三第二項第一号に規定する分割で、適格分割型分割に該当しないものに限る。)をいう。)により分割承継法人に係る特定外国親法人の株式の交付を受けた場合における同法の規定の適用については、同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の二第四項中「交付されなかつたもの(」とあるのは「交付されなかつたもの(租税特別措置法第六十八条の百九の二第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定分割型分割に該当するものを除く。」と、同条第十六項中「及び第四項」とあるのは「、第四項」と、「金銭等不交付分割型分割」とあるのは「金銭等不交付分割型分割及び租税特別措置法第六十八条の百九の二第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定分割型分割」と、「同条第一項第三号」とあるのは「第二十四条第一項第三号」とする。
3  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた株式交換(適格株式交換に該当しないものに限る。)により株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、当該旧株の譲渡については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の二第八項及び第六十一条の十三第一項の規定は、適用しない。
4  前三項の規定の適用がある場合の株式の取得価額その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(連結法人の受ける特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例)
第六十八条の百十  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が受ける第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託の利益の分配の額に係る法人税法第八十一条の四の規定の適用については、同条第一項中「規定する配当等の額(」とあるのは、「規定する配当等の額(第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額を除く。」とする。
2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が受ける第六十八条の三の二第十項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額(政令で定めるものを除く。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項に規定する剰余金の配当等の額に該当しないものとみなす。

(連結法人の受ける特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)
第六十八条の百十一  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が受ける第六十八条の三の三第六項に規定する特定投資信託の収益の分配の額に係る法人税法第八十一条の四の規定の適用については、同条第一項中「規定する配当等の額(」とあるのは、「規定する配当等の額(租税特別措置法第六十八条の三の三第六項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第一項に規定する収益の分配の額を除く。」とする。
2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が受ける第六十八条の三の三第十項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額(政令で定めるものを除く。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項に規定する剰余金の配当等の額に該当しないものとみなす。
   第四章 相続税法の特例


第六十九条  削除

(在外財産等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第六十九条の二  相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第七十条の八の二までにおいて同じ。)により取得した財産のうちに昭和二十年八月十五日において相続税法の施行地外にあつた財産その他財務省令で定める財産(以下この条及び次条において「在外財産等」という。)がある場合には、当該在外財産等(当該相続に係る同法第二十七条の規定による申告書の提出期限までに、財務省令で定めるところによりその価額を算定することができるものを除く。)の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
2  相続又は包括遺贈により承継した被相続人の債務のうちに相続税法の施行地外において履行すべき財務省令で定める債務で昭和二十年八月十五日において存したものがあるときは、当該債務の金額は、当該相続に係る相続税の課税価格の計算上、同法第十三条の規定による債務控除の金額に算入しない。
3  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続に係る相続税法第二十七条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び在外財産等の明細に関する事項の記載がない場合には、適用しない。

(在外財産等の価額が算定可能となつた場合の修正申告等)
第六十九条の三  前条第一項の規定の適用を受けて同項に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者(その者の相続人及び包括受遺者を含む。)は、同項の規定の適用を受けた在外財産等について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定することができることとなつた場合には、その算定することができることとなつた日の翌日から四月以内に修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2  前条第一項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた財産について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定して相続税の課税価格に算入することにより相続税法第二十七条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、その算定することができることとなつた日の翌日から四月以内に期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
3  前二項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定を行なう。
4  第一項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを期限内申告書とみなす。
二  当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の三第一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十七条の規定による申告書」とする。
三  国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
5  第二項の規定による期限後申告書及び第三項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該期限後申告書で第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを期限内申告書とみなす。
二  当該期限後申告書で第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正又は決定については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「租税特別措置法第六十九条の三第二項に規定する期限後申告書の提出期限」とする。

(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第六十九条の四  個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(第三項において「被相続人等」という。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。)の用又は居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。同項及び次条第五項において同じ。)で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもので政令で定めるもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。以下この条において「特例対象宅地等」という。)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係るすべての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項及び次項において「選択特例対象宅地等」という。)については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(以下この項において「小規模宅地等」という。)に限り、相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一  特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等 百分の二十
二  貸付事業用宅地等である小規模宅地等 百分の五十
2  前項に規定する限度面積要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
一  当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等のすべてが特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等(第四号において「特定事業用等宅地等」という。)である場合 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が四百平方メートル以下であること。
二  当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等のすべてが特定居住用宅地等である場合 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が二百四十平方メートル以下であること。
三  当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等のすべてが貸付事業用宅地等である場合 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が二百平方メートル以下であること。
四  当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等のすべてが特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等又は貸付事業用宅地等である場合(前三号に掲げる場合を除く。) 次のイ、ロ及びハに掲げる面積の合計が四百平方メートル以下であること。
イ 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等である特定事業用等宅地等の面積の合計
ロ 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等である特定居住用宅地等の面積の合計に三分の五を乗じて得た面積
ハ 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等である貸付事業用宅地等の面積の合計に二を乗じて得た面積
3  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  特定事業用宅地等 被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第三号において同じ。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該親族から相続又は遺贈により当該宅地等を取得した当該親族の相続人を含む。イ及び第四号(ロを除く。)において同じ。)が相続又は遺贈により取得したもの(政令で定める部分に限る。)をいう。
イ 当該親族が、相続開始時から相続税法第二十七条、第二十九条又は第三十一条第二項の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までの間に当該宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該事業を営んでいること。
ロ 当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限(当該親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。第四号イを除き、以下この項において同じ。)まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の事業の用に供していること。
二  特定居住用宅地等 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(当該宅地等が二以上ある場合には、政令で定める宅地等に限る。)で、当該被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該被相続人の配偶者を除く。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈により取得したもの(政令で定める部分に限る。)をいう。
イ 当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該家屋に居住していること。
ロ 当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者に限る。)が相続開始前三年以内に相続税法の施行地内にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋(当該相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがない者(財務省令で定める者を除く。)であり、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前においてイに規定する家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)。
ハ 当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること。
三  特定同族会社事業用宅地等 相続開始の直前に被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の総額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総額の十分の五を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、当該宅地等を相続又は遺贈により取得した当該被相続人の親族(財務省令で定める者に限る。)が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されているもの(政令で定める部分に限る。)をいう。
四  貸付事業用宅地等 被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものに限る。以下この号において「貸付事業」という。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの(特定同族会社事業用宅地等を除き、政令で定める部分に限る。)をいう。
イ 当該親族が、相続開始時から申告期限までの間に当該宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該貸付事業の用に供していること。
ロ 当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。
4  第一項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。ただし、その分割されていない特例対象宅地等が申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特例対象宅地等が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合(当該相続又は遺贈により財産を取得した者が次条第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、その分割された当該特例対象宅地等については、この限りでない。
5  相続税法第三十二条の規定は、前項ただし書の場合その他既に分割された当該特例対象宅地等について第一項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。次項において「相続税の申告書」という。)に第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
7  税務署長は、相続税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
8  第一項に規定する小規模宅地等について、同項の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第一項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の適用を受けた同項に規定する小規模宅地等を除く」とする。
9  第四項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)
第六十九条の五  特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第七十条の七の四までにおいて同じ。)により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した特定計画山林でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項及び次項において「選択特定計画山林」という。)について、当該相続の開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条、第二十九条又は第三十一条第二項の規定による申告書の提出期限(当該特定計画山林相続人等が当該提出期限の前に死亡した場合には、その死亡の日。次項において「申告期限」という。)まで引き続き当該選択特定計画山林のすべてを有している場合その他これに準ずる場合として政令で定める場合には、同法第十一条の二に規定する相続税の課税価格(同法第二十一条の十五第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定による相続税の課税価格)に算入すべき価額は、当該選択特定計画山林の価額に百分の九十五を乗じて計算した金額とする。
2  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  特定森林施業計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)のうち当該相続開始の前に森林法第十一条第四項(同法第十二条第三項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定(以下この項において「市町村長等の認定」という。)を受けた同法第十一条第一項に規定する森林施業計画(同条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。以下この項において「森林施業計画」という。)が定められている区域内に存するもの(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。次号において同じ。)をいう。
二  特定受贈森林施業計画対象山林 被相続人である特定贈与者(相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者をいう。以下この条において同じ。)が贈与(同法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与に限る。以下この条において同じ。)をした立木又は土地等のうち当該贈与の前に市町村長等の認定を受けた森林施業計画が定められている区域内に存するものをいう。
三  特定計画山林相続人等 次のイ又はロに掲げる者をいう。
イ 相続又は遺贈により特定森林施業計画対象山林を取得した個人で(1)及び(2)に掲げる要件を満たすもの
(1) 当該相続又は遺贈に係る被相続人から特定森林施業計画対象山林を当該相続又は遺贈により取得した者で当該被相続人の親族であること。
(2) 当該相続開始の時から申告期限まで引き続き選択特定計画山林である特定森林施業計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林施業計画に基づき施業を行つていること。
ロ 贈与により特定受贈森林施業計画対象山林を取得した個人で(1)及び(2)に掲げる要件を満たすもの
(1) 当該特定受贈森林施業計画対象山林に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者であること。
(2) 当該特定受贈森林施業計画対象山林に係る贈与の時から被相続人である特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限まで引き続き選択特定計画山林である特定受贈森林施業計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林施業計画に基づき施業を行つていること。
四  特定計画山林 次のイ又はロに掲げる立木又は土地等をいう。
イ 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に受けていた市町村長等の認定(特定森林施業計画対象山林に係るもののうち申告期限を経過する時において森林法第十七条第一項の規定により効力を有するものとされるものに限る。ロにおいて同じ。)に係る森林施業計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定森林施業計画対象山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。)
ロ 被相続人である特定贈与者が贈与の前に受けていた市町村長等の認定に係る森林施業計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定受贈森林施業計画対象山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。)
3  第一項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特定計画山林については、適用しない。ただし、その分割されていない特定計画山林が申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特定計画山林が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特定計画山林の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合には、その分割された当該特定計画山林については、この限りでない。
4  第一項の規定は、同項の相続に係る被相続人から同項の相続又は遺贈により財産を取得した者が前条第一項の規定の適用を受け、又は受けている場合には、適用しない。
5  選択宅地等面積(前条の規定により同条第一項に規定する小規模宅地等として選択がされた宅地等の面積で同条第二項第四号イからハまでに掲げるものの合計をいう。第二号において同じ。)が四百平方メートル未満である場合において、第一項の相続又は遺贈により財産を取得した者が特定森林施業計画対象山林(特定受贈森林施業計画対象山林を含む。第一号において同じ。)を同項に規定する選択特定計画山林として選択をするときは、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて得た価額に達するまでの部分について、第一項の規定の適用を受けることができる。
一  当該特定森林施業計画対象山林の価額
二  四百平方メートルから選択宅地等面積を控除したものの四百平方メートルに占める割合
6  相続税法第三十二条の規定は、第三項ただし書の場合その他既に分割された当該特定計画山林について第一項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第十項及び第十一項において「相続税の申告書」という。)に第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
8  特定贈与者からの贈与により取得をした特定受贈森林施業計画対象山林について第一項の規定の適用を受けようとする特定計画山林相続人等は、政令で定めるところにより、相続税法第二十八条第一項の期間内に第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類その他財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
9  前項の場合において、同項の期間内に、同項の特定受贈森林施業計画対象山林に係る同項の書類が納税地の所轄税務署長に提出されていないときは、当該特定受贈森林施業計画対象山林については、第一項の規定の適用を受けることができない。
10  第一項の規定は、第七項の規定にかかわらず、特定森林施業計画対象山林又は特定受贈森林施業計画対象山林について第一項の規定の適用を受けようとする者の相続税の申告書の提出期限から二月以内に第二項第三号イ(2)又はロ(2)に規定する森林施業計画に基づき施業が行われていた旨その他の事項を証する財務省令で定める書類の提出がない場合には、適用しない。
11  税務署長は、相続税の申告書若しくは前項の財務省令で定める書類の提出がなかつた場合又は第七項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項及び前項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
12  第一項に規定する選択特定計画山林について、同項の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第六十九条の五第一項(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の適用を受けた同項に規定する選択特定計画山林を除く」とする。
13  第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)
第七十条  相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書)の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と同法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
2  前項に規定する政令で定める法人で同項の贈与を受けたものが、当該贈与があつた日から二年を経過した日までに同項に規定する政令で定める法人に該当しないこととなつた場合又は当該贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
3  相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を第一項に規定する申告書の提出期限までに特定公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。次項において同じ。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した場合には、当該支出により当該支出をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
4  前項に規定する政令で定める特定公益信託で同項の金銭を受け入れたものが当該受入れの日から二年を経過した日までに同項に規定する政令で定める特定公益信託に該当しないこととなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
5  第一項又は第三項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る第一項に規定する申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、同項の贈与又は第三項の支出をした財産の明細書その他財務省令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
6  第一項又は第三項の規定の適用を受けてこれらの規定に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者(その者の相続人及び包括受遺者を含む。)は、これらの規定の適用を受けた財産について第二項又は第四項に規定する事由が生じた場合には、これらの規定に規定する二年を経過した日の翌日から四月以内に修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
7  第一項又は第三項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた財産について第二項又は第四項に規定する事由が生じたことに伴い当該財産の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなつたことにより、相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、これらの規定に規定する二年を経過した日の翌日から四月以内に期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
8  前二項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定を行う。
9  第六十九条の三第四項の規定は、第六項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)について、同条第五項の規定は、第七項の規定による期限後申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定についてそれぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六十九条の三第一項」とあるのは「第七十条第六項」と、「第二十七条」とあるのは「第二十七条又は第二十九条」と、同条第五項第二号中「第六十九条の三第二項」とあるのは「第七十条第七項」と読み替えるものとする。
10  第一項、第二項及び第五項から前項までの規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を第一項に規定する申告書の提出期限までに第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与をした場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の規定」とあるのは「第十項において準用する前項の規定」と、第五項中「第一項又は第三項」とあるのは「第十項において準用する第一項」と、「同項の贈与又は第三項の支出」とあるのは「第十項の贈与」と読み替えるものとする。

(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第七十条の二  平成二十二年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)については、贈与税の課税価格に算入しない。
一  特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
二  特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
三  特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
2  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  特定受贈者 相続税法第一条の四第一号又は第二号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の一月一日において二十歳以上であつて、当該年の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円以下である者をいう。
二  住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
三  既存住宅用家屋 建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものをいう。
四  増改築等 特定受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ 当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。
ロ 当該工事をした家屋が特定受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
ハ その他政令で定める要件
五  住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等(特定受贈者の配偶者その他の特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
イ 特定受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
ロ 特定受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
ハ 特定受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)
六  住宅資金非課税限度額 平成二十二年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間に贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額をいう。
イ ロに掲げる者以外の者 千五百万円
ロ 前項の規定の適用を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年が平成二十三年のみである者 千万円
3  特定受贈者が第一項の規定の適用を受けた場合における相続税法第十九条第一項及び第二十一条の十五第一項の規定の適用については、これらの規定中「規定により」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第七十条の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により」とする。
4  住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に該当することとなつた日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一  当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
二  当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
三  当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
5  前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
6  第四項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該修正申告書で第四項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを期限内申告書とみなす。
二  当該修正申告書で第四項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の二第四項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
三  国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
四  国税通則法第二条第六号ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「相続税法」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合における当該金額を同条第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額から控除した残額又は相続税法」とする。
五  相続税法第三十六条第一項及び第二項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第三項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の二第四項(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
7  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
8  税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
9  第三項、第四項又は前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(贈与税の基礎控除の特例)
第七十条の二の二  平成十三年一月一日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第二十一条の五の規定にかかわらず、課税価格から百十万円を控除する。この場合において、同法第二十一条の十一の規定の適用については、同条中「第二十一条の七まで」とあるのは、「第二十一条の七まで及び租税特別措置法第七十条の二の二(贈与税の基礎控除の特例)」とする。
2  前項の規定により控除された額は、相続税法その他贈与税に関する法令の規定の適用については、相続税法第二十一条の五の規定により控除されたものとみなす。

(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
第七十条の三  平成十五年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間にその年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。
一  特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下第三項までにおいて「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
二  特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
三  特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
2  前項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した者については同条第三項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第五項に規定する相続時精算課税適用者と、住宅取得等資金の贈与をした者については同条第三項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第五項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、同法の規定を適用する。
3  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ 相続税法第一条の四第一号又は第二号の規定に該当する個人であること。
ロ 住宅取得等資金の贈与をした者の直系卑属である推定相続人であること。
ハ 住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の一月一日において二十歳以上の者であること。
二  住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
三  既存住宅用家屋 建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものをいう。
四  増改築等 特定受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ 当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。
ロ 当該工事をした家屋が特定受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
ハ その他政令で定める要件
五  住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等(特定受贈者の配偶者その他の特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
イ 特定受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
ロ 特定受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
ハ 特定受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)
4  住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合であつても当該届出書を提出していなかつたものとみなす。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に該当することとなつた日から二月以内に、同条第一項の規定の適用を受けたものに係る年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一  当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合において、これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
二  当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合において、当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
三  当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合において、当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
5  前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
6  第四項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該修正申告書で第四項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを期限内申告書とみなす。
二  当該修正申告書で第四項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三第四項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
三  国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
四  相続税法第三十六条第一項及び第二項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第三項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の三第四項(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
7  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
8  第四項又は前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予)
第七十条の四  農業を営む個人で政令で定める者(以下この条及び次条において「贈与者」という。)が、その農業の用に供している農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び農地法第三十二条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。第一号において同じ。)に係るものを除く。次項を除き、以下この条及び次条において同じ。)の全部及び当該用に供している採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。同項を除き、以下この条及び次条において同じ。)のうち政令で定める部分並びに当該農地及び採草放牧地とともに農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で農地又は採草放牧地に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「準農地」という。)のうち政令で定める部分を当該贈与者の推定相続人で政令で定める者のうちの一人の者に贈与した場合(当該贈与者が既にこの条の規定その他これに類するものとして政令で定める規定の適用に係る贈与をしている場合を除く。)には、当該農地及び採草放牧地並びに準農地(以下この条及び次条において「農地等」という。)の贈与を受けた者(以下この条及び次条において「受贈者」という。)の当該贈与の日の属する年分の相続税法第二十八条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下この条において「贈与税の申告書」という。)の提出により納付すべき贈与税の額のうち、当該農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「納税猶予分の贈与税額」という。)に相当する贈与税については、当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該贈与者の死亡の日まで、その納税を猶予する。ただし、当該受贈者が、当該贈与者の死亡の日前において第一号から第三号までに掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合にはこれらの号に定める日から二月を経過する日(その該当することとなつた後同日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)まで、当該贈与者の死亡の日前において第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合には同号に定める日まで、それぞれ当該納税を猶予する。
一  当該贈与により取得したこの項本文の規定の適用を受ける農地等の譲渡、贈与若しくは転用(採草放牧地の農地への転用、準農地の採草放牧地又は農地への転用その他政令で定める転用を除く。)をし、当該農地等につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定をし、若しくは当該農地等につき耕作の放棄(農地について農地法第三十二条の規定による通知があつたことをいう。以下この条において同じ。)をし、又は当該取得に係るこの項本文の規定の適用を受けるこれらの権利の消滅(これらの権利に係る農地又は採草放牧地の所有権の取得に伴う消滅を除く。)があつた場合(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定があつた場合を除く。)において、当該譲渡、贈与、転用、設定若しくは耕作の放棄又は消滅(以下この条及び次条において「譲渡等」という。)があつた当該農地等に係る土地の面積(当該譲渡等の時前にこの項本文の規定の適用を受ける農地等につき譲渡等(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)が、当該受贈者のその時の直前におけるこの項本文の規定の適用を受ける農地等に係る耕作又は養畜の用に供する土地(当該受贈者が当該贈与により取得した農地等のうち準農地で農地又は採草放牧地への転用がされたもの以外のものに係る土地を含む。)の面積(その時前にこの項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)の百分の二十を超えるとき その事実が生じた日
二  当該贈与により取得した農地等に係る農業経営を廃止した場合 その廃止の日
三  当該贈与者の推定相続人に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日
四  当該受贈者がこの項の規定の適用を受けることをやめようとする場合において、第三十四項第一号に規定する贈与税及び当該贈与税に係る同項に規定する利子税を納付してその旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき 当該届出書の提出があつた日
2  この条から第七十条の六の三までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  農地 農地法第二条第一項に規定する農地(当該農地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。)をいう。
二  採草放牧地 農地法第二条第一項に規定する採草放牧地(当該採草放牧地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。)をいう。
三  特定市街化区域農地等 都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地で、平成三年一月一日において次に掲げる区域内に所在するもの(都市営農農地等を除く。)をいう。
イ 都の区域(特別区の存する区域に限る。)
ロ 首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域
ハ ロに規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
四  都市営農農地等 都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地(生産緑地法第十条又は第十五条第一項の規定による買取りの申出がされたものを除く。)で、平成三年一月一日において前号イからハまでに掲げる区域内に所在するものをいう。
3  次に掲げる者がその者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した農地等について第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける農地等については、同法第二章第三節の規定は、適用しない。
一  相続税法第二十一条の九第五項(第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する相続時精算課税適用者
二  第一項の規定の適用を受ける農地等を贈与により取得した日の属する年中において、当該農地等の贈与をした者から贈与を受けた当該農地等以外の財産について、相続税法第二十一条の九第二項(前条第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
4  第一項の規定の適用を受ける農地等の一部につき当該農地等に係る贈与者の死亡の日(その日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に当該農地等に係る受贈者による譲渡等があつた場合(当該譲渡等により同項第一号に掲げる場合に該当することとなる場合を除く。)又は当該死亡の日前における同項の贈与税の申告書の提出期限後十年を経過する日において当該受贈者が有する同項の規定の適用を受ける準農地(同日前に同号に規定する権利の設定又は転用がされたものを除く。)のうちに農地若しくは採草放牧地として当該受贈者の農業の用に供されていないもの(農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものの用に供されているものを除く。)がある場合には、納税猶予分の贈与税額のうち当該譲渡等があつた農地等又は当該農業の用に供されていない準農地の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該譲渡等があつた日又は当該十年を経過する日の翌日から二月を経過する日(当該譲渡等があつた後又は当該十年を経過する日後当該二月を経過する日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
5  第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日(その日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、納税猶予分の贈与税額のうち当該各号に規定する買取りの申出又は告示若しくは事由(以下この条において「買取りの申出等」という。)に係る農地又は採草放牧地の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から二月を経過する日(当該買取りの申出等があつた後同日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一  当該農地又は採草放牧地が都市営農農地等である場合において、当該都市営農農地等について生産緑地法第十条又は第十五条第一項の規定による買取りの申出があつたとき 当該買取りの申出があつた日
二  当該農地又は採草放牧地が都市計画法の規定に基づく都市計画の決定若しくは変更又は政令で定める事由により、特定市街化区域農地等に該当することとなつた場合 同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつた日又は当該事由が生じた日
6  第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の規定に基づく特例付加年金(同法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第一項の経営移譲年金を含む。)の支給を受けるため第一項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該受贈者の推定相続人で政令で定める者のうちの一人の者に対し当該農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたこと及び当該受贈者が当該設定に関し政令で定める要件を満たしていることについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該設定は、なかつたものとみなす。
7  前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の譲渡等をした場合又は当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該受贈者が当該譲渡等又は廃止をしたものとみなす。
二  被設定者が当該受贈者の推定相続人に該当しないこととなつた場合には、当該受贈者がその者に係る贈与者の推定相続人に該当しないこととなつたものとみなす。
8  第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農業経営基盤強化促進法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた場合において、当該受贈者が当該貸し付けた農地又は採草放牧地で政令で定めるもの(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地を同法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けており、かつ、当該借り受けている農地又は採草放牧地(以下この条において「借受代替農地等」という。)の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上であることその他政令で定める要件を満たすときは、当該受贈者に係る同項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定はなかつたものとみなす。
9  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10  第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から二月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第一項ただし書及び第四項の規定を適用する。
一  当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計(当該借受代替農地等につき、当該受贈者の農業の用に供されていないものがある場合には、当該借受代替農地等のうちその者の農業の用に供されていない借受代替農地等に係る土地の面積を除いた面積)の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十未満となつた場合(次号に掲げる場合を除く。) その事実が生じた日
二  当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全部又は一部につき耕作の放棄があつた場合 当該借受代替農地等について農地法第三十二条の規定による通知があつた日(同条ただし書の規定による公告があつた場合には、当該公告があつた日)
三  当該貸付特例適用農地等を借り受けた者(農業経営基盤強化促進法第八条第一項に規定する農地保有合理化法人が借り受けた者である場合には、当該農地保有合理化法人から借り受けた者)が当該貸付特例適用農地等の全部又は一部につき、農地又は採草放牧地としてその者の農業の用に供していない場合(当該貸付特例適用農地等につき耕作の放棄があつた場合を含む。) 当該受贈者がその事実が生じたことを知つた日
11  第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、前項第一号又は第三号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る受贈者が同項第一号又は第三号に定める日から二月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地(第八項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上となる場合に限る。)又は当該受贈者が同日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させたときは、当該受贈者が、政令で定めるところにより、第九項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす。
12  第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者は、第九項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
13  前項に規定する継続届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして、第一項ただし書及び第四項の規定を適用する。ただし、当該継続届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該継続届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
14  第九項から前項までに定めるもののほか、第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15  第一項第一号又は第四項の場合において、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該承認に係る譲渡等は、なかつたものとみなす。
二  当該譲渡等があつた日から一年を経過する日において、当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていない場合には、当該譲渡等に係る農地等のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において譲渡等をされたものとみなす。
三  当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられた場合には、当該取得に係る農地又は採草放牧地は、第一項の規定の適用を受ける農地等とみなす。
16  第五項の場合において、第一項の規定の適用を受ける受贈者が、第五項の買取りの申出等があつた日から一年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)の全部若しくは一部の譲渡等をする見込みであり、かつ、当該譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は第五項に規定する告示があつた日若しくは事由が生じた日から一年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第一項、第四項及び第五項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  第一項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合には、当該譲渡等は、なかつたものとみなす。
二  第五項の規定の適用については、次に定めるところによる。
イ 当該承認に係る買取りの申出等は、なかつたものとみなす。
ロ 当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに、当該承認に係る特定農地等の全部若しくは一部の譲渡等をしなかつた場合又は当該承認に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとならなかつた場合には、当該譲渡等をしなかつた特定農地等又は都市営農農地等に該当することとならなかつた特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地については、同日において買取りの申出等があつたものとみなす。
ハ 当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合において、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日において当該譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていないときは、当該特定農地等のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分については、同日において買取りの申出等があつたものとみなす。
三  当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合において、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該特定農地等の譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられたときは、当該取得に係る農地又は採草放牧地は、第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地とみなす。
17  第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を一時的道路用地等(道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設に関する事業その他これらの事業に準ずる事業として当該事業に係る主務大臣が認定したもののために一時的に使用する道路、水路、鉄道その他の施設の用地で代替性のないものとして当該主務大臣が認定したものをいう。以下この条において同じ。)の用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利(以下第十九項までにおいて「地上権等」という。)の設定に基づき貸付けを行つた場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等を当該受贈者の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該承認に係る地上権等の設定は、なかつたものとみなす。
二  当該受贈者が、当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた農地等の全部又は一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供していない部分は、同日において地上権等の設定があつたものとみなす。
三  当該一時的道路用地等の用に供されている農地等の全部又は一部のうちに準農地がある場合の第三項の規定の適用については、同項中「十年を経過する日において当該受贈者が有する同項」とあるのは「十年を経過する日(当該受贈者が有する準農地が第十七項の規定の適用を受ける場合における当該準農地については、同日又は同項に規定する貸付期限から二月を経過する日のいずれか遅い日とする。以下この項において同じ。)において当該受贈者が有する第一項」と、「同日」とあるのは「当該十年を経過する日」とする。
18  前項の規定の適用を受ける受贈者は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
19  前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定があつたものとして、第一項ただし書及び第四項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該継続貸付届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
20  前二項に定めるもののほか、第十七項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第五項の規定の適用に関する事項その他第十七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
21  第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、当該農地等について政令で定めるところにより地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定(以下次項までにおいて「権利設定」という。)に基づく貸付け(以下第二十三項までにおいて「営農困難時貸付け」という。)を行つたときは、当該営農困難時貸付けを行つた日から二月以内に、政令で定めるところにより当該営農困難時貸付けを行つている旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、第一項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該営農困難時貸付けを行つた農地等(次項において「営農困難時貸付農地等」という。)に係る権利設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
22  前項の規定の適用を受ける営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅(以下次項までにおいて「権利消滅」という。)があつた場合には、当該営農困難時貸付農地等(当該営農困難時貸付農地等のうち耕作の放棄又は権利消滅があつた部分に限る。以下この項において同じ。)に係る第一項ただし書及び第四項の規定の適用については、次の各号(当該営農困難時貸付農地等に係る耕作の放棄があつた場合には、第一号を除く。)に定めるところによる。
一  当該権利消滅があつた時において、当該営農困難時貸付農地等についての権利設定があつたものとみなす。
二  当該営農困難時貸付農地等について、新たな営農困難時貸付けを行つた場合又は前項の規定の適用を受ける受贈者の農業の用に供した場合において、当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日から二月以内に、政令で定めるところにより新たな営農困難時貸付けを行つている旨又は当該受贈者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、当該営農困難時貸付農地等のうち、新たな営農困難時貸付けを行つた部分又は当該受贈者の農業の用に供した部分については、当該耕作の放棄又は前号の権利設定及び新たな営農困難時貸付けに係る権利設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
三  前項の規定の適用を受ける受贈者が当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日の翌日から一年を経過する日(第五号において「延長期日」という。)までに新たな営農困難時貸付けを行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日から二月以内に納税地の所轄税務署長に承認の申請をした場合において、当該税務署長の承認を受けたときに限り、当該承認に係る営農困難時貸付農地等については、当該耕作の放棄及び第一号の権利設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
四  前号の承認を受けた受贈者が、当該承認に係る営農困難時貸付農地等について、新たな営農困難時貸付けを行つた場合又は当該受贈者の農業の用に供した場合において、これらの場合に該当することとなつた日から二月以内に、政令で定めるところにより新たな営農困難時貸付けを行つている旨又は当該受贈者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該営農困難時貸付農地等のうち、新たな営農困難時貸付けを行つた部分については、新たな営農困難時貸付けに係る権利設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
五  第三号の承認に係る営農困難時貸付農地等のうち、前号の規定による届出書に係る部分以外の部分にあつては第三号の承認に係る延長期日において、延長期日前に受贈者の農業の用に供した場合(前号の届出書の提出がなかつた場合に限る。)における当該受贈者の農業の用に供した部分にあつては当該受贈者の農業の用に供した日において、それぞれ権利設定があつたものとみなす。
23  第二十一項の届出書が同項の営農困難時貸付けを行つた日から二月以内に提出されなかつた場合、前項第二号の届出書若しくは同項第三号の承認の申請に係る書類が同項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた日から二月以内に提出されなかつた場合又は同項第四号の届出書が同号のこれらの場合に該当することとなつた日から二月以内に提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこれらの書類が当該税務署長に提出されたときは、これらの書類がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
24  第二十一項の規定の適用を受ける受贈者に係る第二十六項の届出書の提出その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
25  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする受贈者の同項に規定する農地等の贈与を受けた日の属する年分の贈与税の申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨並びに当該農地等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しない場合には、適用しない。
26  第一項の規定の適用を受ける受贈者は、同項に規定する贈与税の全部につき同項、第五項、第二十九項又は第三十項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、第一項の贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して三年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項の規定の適用を受けたい旨及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
27  前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかつた場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第二十九項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。
28  第一項に規定する贈与税(既に第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するものを除く。次項、第三十三項及び第三十四項第一号において同じ。)並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第三十一項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、第二十六項の届出書の提出があつた時に中断し、当該届出書の提出期限の翌日から新たに進行するものとする。
29  第二十六項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第一項に規定する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から二月を経過する日(当該期限後同日以前に当該贈与税に係る受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
30  第一項の場合において、受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第一項に規定する贈与税(既に第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定による納税の猶予に係る期限が到来しているものを除く。)に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、同法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
31  第一項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第四項、第五項又は前二項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
二  第一項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の贈与税額を前号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
三  第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の四第一項の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
32  第一項ただし書、第四項、第五項(同項第一号に係る部分に限る。)、第二十九項又は第三十項の規定に該当する贈与税については、相続税法第三十八条第三項の規定は、適用しない。
33  第一項の場合において、贈与者が死亡したとき又は当該贈与者の死亡の時以前に受贈者が死亡したとき(当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した日前に同項ただし書又は第二十九項の規定の適用があつた場合及びこれらの日前に第三十項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)は、第一項に規定する贈与税は、政令で定めるところにより、免除する。
34  第一項の規定の適用を受けた受贈者は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する贈与税にあわせて納付しなければならない。
一  第一項ただし書の規定の適用があつた場合(第五号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する贈与税に係る同項ただし書の規定による納税の猶予に係る期限
二  第四項の規定の適用があつた場合(第五号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
三  第五項の規定の適用があつた場合(第五号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
四  第二十九項の規定の適用があつた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
五  第三十項の規定の適用があつた場合 同項に規定する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
35  農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会は、第一項の規定の適用を受ける農地等について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、その転用(採草放牧地の農地への転用及び準農地の採草放牧地又は農地への転用を除く。)、その耕作の放棄又は買取りの申出等に関し、法令の規定に基づき許可、あつせん、通知、届出の受理その他の行為をしたことにより当該所有権の移転、当該使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、当該転用、当該耕作の放棄又は当該買取りの申出等があつたことを知つた場合には、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、当該農地等についてこれらの事実が生じた旨を、国税庁長官又は当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
36  農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)は、第一項の規定の適用を受ける受贈者が第四項に規定する十年を経過する日において有する第一項の規定の適用を受けた準農地について、財務省令で定めるところにより、当該十年を経過する日におけるその利用の形態その他の現況を、同日から一月を経過する日までに、当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
37  税務署長は、前二項の規定による通知の事務に関し必要があると認める場合には、これらの規定に規定する農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会に対し、第一項の規定の適用を受ける受贈者及び同項の規定の適用を受ける農地等に関する事項その他財務省令で定める事項を通知することができる。
38  第一項の規定の適用を受ける受贈者で第六項の規定の適用を受けたものが同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合その他の場合における第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
第七十条の五  前条第一項の規定により同項に規定する贈与税について納税の猶予があつた場合において、当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したとき(その死亡の日前に同項ただし書又は同条第二十九項の規定の適用があつた場合、同日前に同条第三十項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合及びその死亡の時以前に当該贈与税に係る受贈者が死亡した場合を除く。)は、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該農地等の受贈者が当該農地等(同条第十七項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等を含むものとし、既に同条第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた農地等を除くものとする。以下この項において同じ。)をその贈与者から相続(当該受贈者が当該死亡による相続の放棄をした場合には、遺贈。以下次項において同じ。)により取得したものとみなす。この場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該農地等の価額は、その死亡の日における価額(当該農地等が当該一時的道路用地等の用に供されている農地等で次条第一項の規定の適用を受けるものである場合には、当該一時的道路用地等の用に供されていないものとしたときにおける当該農地等としての価額)による。
2  受贈者が農地等の譲渡等につき前条第十五項又は第十六項の承認を受けた場合において、これらの規定に該当する譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて当該譲渡等があつた日以後一年以内(当該一年以内に当該農地等の贈与者が死亡した場合には、その死亡の日まで)に農地又は採草放牧地を取得しているときにおける前項の規定の適用については、その取得した農地又は採草放牧地は、当該贈与者から相続により取得した農地等とみなす。

(農地等についての相続税の納税猶予等)
第七十条の六  農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)の相続人で政令で定めるもの(以下この条において「農業相続人」という。)が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び農地法第三十二条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。第一号において同じ。)に係るものを除く。第五項を除き、以下この条において同じ。)及び採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。同項を除き、以下この条において同じ。)の取得(前条の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。第十九項及び第二十項を除き、以下この条において同じ。)をした場合(当該被相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地とともに農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で農地又は採草放牧地に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「準農地」という。)の取得をした場合を含む。)には、当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下この条において「相続税の申告書」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該農地及び採草放牧地並びに準農地(政令で定めるものを除く。)で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地については当該農地又は採草放牧地とともにこの項の規定の適用を受けようとするものに限る。以下この条において「特例農地等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、納税猶予期限(当該納税猶予期限前に、その有する当該特例農地等の全部につき第七十条の四の規定の適用に係る贈与があつた場合には、当該贈与があつた日とし、当該特例農地等の一部につき当該贈与があつた場合には、当該特例農地等のうち当該贈与があつたものに係る第三十八項第三号に定める相続税については当該贈与があつた日とし、当該特例農地等のうち当該贈与がなかつたものに係る第三十九項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については当該贈与があつた日から二月を経過する日(同日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。以下この項において同じ。)とする。)まで、その納税を猶予する。ただし、当該農業相続人が、その納税猶予期限又は当該贈与があつた日のいずれか早い日(以下この条において「死亡等の日」という。)前において次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から二月を経過する日まで、当該納税を猶予する。
一  当該相続又は遺贈により取得をしたこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等の譲渡、贈与(第七十条の四の規定の適用に係る贈与を除く。)若しくは転用(採草放牧地の農地への転用及び準農地の採草放牧地又は農地への転用その他政令で定める転用を除く。)をし、当該特例農地等につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定をし、若しくは当該特例農地等につき耕作の放棄(農地について農地法第三十二条の規定による通知があつたことをいう。第十二項第二号及び第三号において同じ。)をし、又は当該取得に係るこの項本文の規定の適用を受けるこれらの権利の消滅(これらの権利に係る農地又は採草放牧地の所有権の取得に伴う消滅を除く。)があつた場合(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定があつた場合を除く。)において、当該譲渡、贈与、転用、設定若しくは耕作の放棄又は消滅(以下この条において「譲渡等」という。)があつた当該特例農地等に係る土地の面積(当該譲渡等の時前にこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等につき譲渡等(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)が、当該農業相続人のその時の直前におけるこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等に係る耕作又は養畜の用に供する土地(当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得した特例農地等のうち準農地で農地又は採草放牧地への転用がされたもの以外のものに係る土地を含む。)の面積(その時前にこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等のうち農地又は採草放牧地につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)の百分の二十を超えるとき その事実が生じた日
二  当該相続又は遺贈により取得をした特例農地等に係る農業経営を廃止した場合 その廃止の日
2  同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに前項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(その者が相続税法第十八条から第二十条の二までの規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法第十七条の規定により算出された金額であるものとしてこれらの規定を適用して算出した金額)とする。この場合において、第一号に掲げる者に係る同法第十九条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「相続税の課税価格」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格」とする。
一  前項の規定の適用を受けない者 当該相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格(相続税法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入すべき同項の規定の適用を受ける者の特例農地等の価額は、当該特例農地等につき農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして、同法第十一条から第十七条までの規定を適用した場合において同条の規定により算出される金額
二  前項の規定の適用を受ける農業相続人 次に掲げる金額の合計額
イ 当該相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税法第十六条に規定する相続税の総額から当該全ての者が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該全ての者に係る同号に定める金額の合計額を控除した金額(前項の規定の適用を受ける者が二人以上ある場合には、当該金額のうち当該農業相続人に係る特例農地等に係る第七項に規定する農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額)
ロ 当該農業相続人が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該農業相続人に係る同号に定める金額
3  第一項に規定する納税猶予分の相続税額は、同項の規定の適用を受ける農業相続人に係る前項第二号イに掲げる金額(当該農業相続人が相続税法第十八条の規定の適用を受ける者である場合には、当該農業相続人に係る第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上前項の規定により適用される同条の規定により加算された金額のうち当該前項第二号イに掲げる金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算し、当該農業相続人が同法第十九条から第二十条の二までの規定の適用を受ける者である場合において、当該農業相続人に係る当該相続税の額の計算上同項の規定により適用されるこれらの規定により控除された金額の合計額が当該農業相続人に係る同項第二号ロに掲げる金額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
4  第一項の相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした農地若しくは採草放牧地又は準農地の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項本文の規定の適用については、その分割されていない農地及び採草放牧地並びに準農地は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
5  第一項に規定する納税猶予期限とは、当該農業相続人の死亡の日(同項の規定の適用を受ける特例農地等の全てが相続又は遺贈により取得をした日において都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地(以下この条において「市街化区域内農地等」という。)である農業相続人(当該取得をした日において当該特例農地等のうちに都市営農農地等がある農業相続人を除く。)にあつてはその死亡の日又は相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過する日のいずれか早い日とし、当該取得をした日において当該特例農地等のうちに都市営農農地等以外の市街化区域内農地等及び市街化区域内農地等以外の農地又は採草放牧地がある農業相続人にあつては政令で定める日とする。)をいい、第二項第一号に規定する農業投資価格とは、特例農地等に該当する農地、採草放牧地又は準農地につき、それぞれ、その所在する地域において恒久的に耕作又は養畜の用に供されるべき農地若しくは採草放牧地又は農地若しくは採草放牧地に開発されるべき土地として自由な取引が行われるものとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格として当該地域の所轄国税局長が決定した価格をいう。
6  国税局長は、前項の規定により同項の農業投資価格を決定する場合には、土地評価審議会の意見を聴かなければならない。
7  第一項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき当該特例農地等に係る農業相続人に係る死亡等の日(その日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に当該農業相続人による譲渡等があつた場合(当該譲渡等により同項第一号に掲げる場合に該当することとなる場合を除く。)又は当該死亡等の日前における同項の相続税の申告書の提出期限後十年を経過する日において当該農業相続人が有する同項の規定の適用を受ける準農地(同日前に同号に規定する権利の設定又は転用がされたものを除く。)のうちに農地若しくは採草放牧地として当該農業相続人の農業の用に供されていないもの(農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものの用に供されているものを除く。)がある場合には、納税猶予分の相続税額のうち、当該譲渡等があつた特例農地等又は当該農業の用に供されていない準農地(以下この項において「譲渡特例農地等」という。)の価額から当該譲渡特例農地等につき当該譲渡特例農地等に係る第二項第一号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額を控除した残額(以下この条において「農業投資価格控除後の価額」という。)に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税(以下この条において「譲渡特例農地等に係る相続税」という。)については、第一項の規定にかかわらず、当該譲渡等があつた日又は当該十年を経過する日の翌日から二月を経過する日(当該譲渡等があつた後又は当該十年を経過する日後当該二月を経過する日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
8  第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る農業相続人の死亡等の日(その日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、納税猶予分の相続税額のうち当該各号に規定する買取りの申出又は告示若しくは事由(以下この条において「買取りの申出等」という。)に係る農地又は採草放牧地に係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税(以下この条において「特定農地等に係る相続税」という。)については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から二月を経過する日(当該買取りの申出等があつた後同日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一  当該農地又は採草放牧地が都市営農農地等である場合において、当該都市営農農地等について生産緑地法第十条又は第十五条第一項の規定による買取りの申出があつたとき 当該買取りの申出があつた日
二  当該農地又は採草放牧地が都市計画法の規定に基づく都市計画の決定若しくは変更又は政令で定める事由により、特定市街化区域農地等に該当することとなつた場合 同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつた日又は当該事由が生じた日
9  第七十条の四第六項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第一項の贈与者が死亡し、当該農地等が前条第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に関し当該受贈者が農業相続人として当該農地等につき第一項の規定の適用を受けているときは、当該農業相続人に係る同項及び第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の譲渡等をした場合又は当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該農業相続人が当該譲渡等又は廃止をしたものとみなす。
二  被設定者が当該農業相続人の推定相続人に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日に当該農業相続人が前号の農地等に係る農業経営の廃止をしたものとみなす。
10  第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部を農業経営基盤強化促進法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた場合において、当該農業相続人が当該貸し付けた農地又は採草放牧地で政令で定めるもの(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地を同法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けており、かつ、当該借り受けている農地又は採草放牧地(以下この条において「借受代替農地等」という。)の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上であることその他政令で定める要件を満たすときは、当該農業相続人に係る同項ただし書及び第七項の規定の適用については、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定はなかつたものとみなす。
11  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12  第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から二月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第一項ただし書及び第七項の規定を適用する。
一  当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計(当該借受代替農地等につき、当該農業相続人の農業の用に供されていないものがある場合には、当該借受代替農地等のうちその者の農業の用に供されていない借受代替農地等に係る土地の面積を除いた面積)の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十未満となつた場合(次号に掲げる場合を除く。) その事実が生じた日
二  当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全部又は一部につき耕作の放棄があつた場合 当該借受代替農地等について農地法第三十二条の規定による通知があつた日(同条ただし書の規定による公告があつた場合には、当該公告があつた日)
三  当該貸付特例適用農地等を借り受けた者(農業経営基盤強化促進法第八条第一項に規定する農地保有合理化法人が借り受けた者である場合には、当該農地保有合理化法人から借り受けた者)が当該貸付特例適用農地等の全部又は一部につき、農地又は採草放牧地としてその者の農業の用に供していない場合(当該貸付特例適用農地等につき耕作の放棄があつた場合を含む。) 当該農業相続人がその事実が生じたことを知つた日
13  第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、前項第一号又は第三号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る農業相続人が同項第一号又は第三号に定める日から二月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地(第十項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上となる場合に限る。)又は当該農業相続人が同日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させたときは、当該農業相続人が、政令で定めるところにより、第十一項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす。
14  第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人は、第十一項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15  前項に規定する継続届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして、第一項ただし書及び第七項の規定を適用する。ただし、当該継続届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該継続届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
16  第十項の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人が死亡した場合において、当該農業相続人を被相続人とする相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による相続税の申告書の提出期限までに貸付特例適用農地等に係る賃借権等が消滅したときにおける当該農業相続人の相続人に係る第一項の規定の適用については、当該賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等は、当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、同項の規定を適用する。
17  第十一項から前項までに定めるもののほか、第十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18  第十六項の規定は、第七十条の四第八項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第一項に規定する贈与者が死亡し、同条第八項に規定する貸付特例適用農地等が前条第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。
19  第七十条の四第十五項の規定は、第一項第一号又は第七項の場合において、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、同条第十五項中「第一項及び第四項」とあるのは「第七十条の六第一項又は第七項」と、同項第二号中「農地等」とあるのは「第七十条の六第一項に規定する特例農地等」と、同項第三号中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」と読み替えるものとする。
20  第七十条の四第十六項の規定は、第八項の場合において、第一項の規定の適用を受ける農業相続人が、第八項の買取りの申出等があつた日から一年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部の譲渡等をする見込みであり、かつ、当該譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は同項に規定する告示があつた日若しくは事由が生じた日から一年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、同条第十六項中「第一項、第四項及び第五項」とあるのは「第七十条の六第一項、第七項及び第八項」と、同項第一号中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「第七十条の六第一項ただし書及び第七項」と、「特定農地等」とあるのは「都市営農農地等又は特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)」と、同項第二号中「第五項」とあるのは「第七十条の六第八項」と、同項第三号中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と読み替えるものとする。
21  第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける特例農地等の全部又は一部を第七十条の四第十七項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利(以下第二十三項までにおいて「地上権等」という。)の設定に基づき貸付けを行つた場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第一項及び第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該承認に係る地上権等の設定は、なかつたものとみなす。
二  当該農業相続人が、当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた特例農地等の全部又は一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供していない部分は、同日において地上権等の設定があつたものとみなす。
三  当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の全部又は一部のうちに準農地がある場合の第七項の規定の適用については、同項中「十年を経過する日において当該農業相続人が有する同項」とあるのは「十年を経過する日(当該農業相続人が有する準農地が第二十一項の規定の適用を受ける場合における当該準農地については、同日又は同項に規定する貸付期限から二月を経過する日のいずれか遅い日とする。以下この項において同じ。)において当該農業相続人が有する第一項」と、「同日」とあるのは「当該十年を経過する日」とする。
22  前項の規定の適用を受ける農業相続人は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
23  前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定があつたものとして、第一項ただし書及び第七項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該継続貸付届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
24  第二十一項の規定の適用を受けている農業相続人が死亡した場合において、当該農業相続人の相続人に係る第一項の規定の適用については、当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等(政令で定めるものを除く。)は当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものと、当該特例農地等は第二十一項の承認を受けた特例農地等とみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例農地等の価額は、当該一時的道路用地等の用に供されていないものとした場合における当該特例農地等としての価額による。
25  前三項に定めるもののほか、第二十一項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている特例農地等が都市営農農地等である場合における第八項の規定の適用に関する事項その他第二十一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
26  第二十四項の規定は、第七十条の四第十七項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第一項に規定する贈与者が死亡し、同条第十七項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同条第一項に規定する農地等が前条第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。
27  第七十条の四第二十一項から第二十四項までの規定は、第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合(次条第一項各号に掲げる貸付けができない場合として政令で定める場合に限る。)において、当該特例農地等について地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定に基づく貸付け(次項において「営農困難時貸付け」という。)を行つたときについて準用する。この場合において、第七十条の四第二十一項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「第七十条の六第一項ただし書及び第七項」と、「農地等(」とあるのは「特例農地等(」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、同条第二十二項中「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「第七十条の六第一項ただし書及び第七項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、同条第二十四項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第二十六項」とあるのは「第七十条の六第三十一項」と読み替えるものとする。
28  前項において準用する第七十条の四第二十一項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合における当該農業相続人の相続人に係る第一項の規定の適用については、営農困難時貸付けを行つた特例農地等は、当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなす。
29  前項の規定は、第七十条の四第二十一項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る同条第一項に規定する贈与者が死亡し、同条第二十一項に規定する営農困難時貸付農地等が前条第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。
30  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする農業相続人のその被相続人からの相続又は遺贈により取得をした農地及び採草放牧地並びに準農地に係る相続税の申告書に、当該農地及び採草放牧地並びに準農地につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該農地及び採草放牧地並びに準農地の明細並びに当該農地及び採草放牧地並びに準農地に係る納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
31  第一項の規定の適用を受ける農業相続人は、同項に規定する相続税の全部につき同項、第八項、第三十四項又は第三十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、第一項の相続税の申告書の提出期限の翌日から起算して三年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項の規定の適用を受けたい旨及び同項の規定の適用を受ける特例農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
32  前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかつた場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第三十四項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。
33  第一項に規定する相続税(既に第七項、第八項又は第三十八項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合には、譲渡特例農地等に係る相続税、特定農地等に係る相続税及び同号に定める相続税を除く。次項、第三十八項第一号から第三号まで並びに第三十九項第一号及び第五号において同じ。)並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第三十六項において準用する第七十条の四第三十一項第三号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、第三十一項の届出書の提出があつた時に中断し、当該届出書の提出期限の翌日から新たに進行するものとする。
34  第三十一項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第一項に規定する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から二月を経過する日(当該期限後同日以前に同項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
35  第一項の場合において、同項の規定の適用を受ける農業相続人が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第一項に規定する相続税(既に第七項、第八項又は第三十八項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合において、これらの規定による納税の猶予に係る期限が到来しているものを除く。)に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、同法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
36  第七十条の四第三十一項の規定は、第一項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第三十一項第一号中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「第四項、第五項又は前二項」とあるのは「同条第七項、第八項、第三十四項又は第三十五項」と、同項第二号中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「贈与税に」とあるのは「相続税に」と、「贈与税の」とあるのは「相続税の」と、「納税猶予分の贈与税額と」とあるのは「同項に規定する納税猶予分の相続税額と」と、「当該納税猶予分の贈与税額」とあるのは「当該納税猶予分の相続税額」と、同項第三号中「第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税」とあるのは「第七十条の六第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と読み替えるものとする。
37  第一項の規定による納税の猶予がされた場合における相続税法第三十八条、第四十一条、第四十七条、第四十八条の二、第五十二条又は第五十三条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  第一項ただし書、第七項、第八項(同項第一号に係る部分に限る。)、第三十四項又は第三十五項の規定に該当する相続税及び第三十九項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、相続税法第三十八条第一項及び第四十一条第一項の規定は、適用しない。
二  相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特例農地等に該当するものがある者の当該財産に係る相続税で第一項に規定する相続税以外のものについては、当該特例農地等の価額は、当該特例農地等につき第二項第一号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第五項、第五十二条第一項又は第五十三条第四項第二号ロの規定を適用する。
三  第八項第二号の規定に該当する特定農地等に係る相続税については、相続税法第三十八条第一項の延納期間は、五年以内とし、同法第五十二条第一項の利子税の割合は、年六・六パーセントとして、これらの規定を適用し、同法第四十一条第一項及び第四十八条の二第一項の規定は、適用しない。
38  第一項の場合において、同項の規定の適用を受ける農業相続人が次の各号(当該特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、第一号から第三号まで。以下この項において同じ。)のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたとき(その該当することとなつた日前に第一項ただし書又は第三十四項の規定の適用があつた場合及び同日前に第三十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)は、当該各号に定める相続税は、政令で定めるところにより、免除する。
一  当該農業相続人が死亡した場合 第一項に規定する相続税
二  当該農業相続人が第一項の規定の適用を受ける特例農地等の全部につき第七十条の四の規定の適用に係る贈与をした場合 同項に規定する相続税
三  当該農業相続人が第一項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき第七十条の四の規定の適用に係る贈与をした場合 同項に規定する相続税のうち、当該特例農地等のうち当該贈与をしたものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するもの
四  当該農業相続人がその被相続人からの相続又は遺贈により取得をした第一項の規定の適用を受ける特例農地等の当該取得に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過した場合 同項に規定する相続税のうち、当該特例農地等のうち市街化区域内農地等(都市営農農地等を除く。)に係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するもの
39  第一項の規定の適用を受けた農業相続人は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する相続税に相当する金額を基礎とし、当該相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年三・六パーセント(特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有しない農業相続人にあつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については、年六・六パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する相続税にあわせて納付しなければならない。
一  第一項ただし書の規定の適用があつた場合(第六号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する相続税に係る同項ただし書の規定による納税の猶予に係る期限
二  第七項の規定の適用があつた場合(第六号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 譲渡特例農地等に係る相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
三  第八項の規定の適用があつた場合(第六号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 特定農地等に係る相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
四  第三十四項の規定の適用があつた場合(第六号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
五  第一項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき第七十条の四の規定の適用に係る贈与をした場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する相続税のうち、当該特例農地等のうち当該贈与をしなかつたものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税に係る同項本文の規定による納税の猶予に係る期限
六  第三十五項の規定の適用があつた場合 同項に規定する相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
40  第七十条の四第三十五項の規定は、第一項の規定の適用を受ける特例農地等について、農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会が同条第三十五項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があつたことを知つた場合について準用する。この場合において、同項中「当該農地等」とあるのは、「第七十条の六第一項に規定する特例農地等」と読み替えるものとする。
41  第七十条の四第三十六項の規定は、第七項に規定する準農地に係る農業委員会(農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)の通知について準用する。この場合において、第七十条の四第三十六項中「、第一項」とあるのは「、第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第四項」とあるのは「同条第七項」と、「有する第一項」とあるのは「有する同条第一項」と読み替えるものとする。
42  第七十条の四第三十七項の規定は、税務署長が、第四十項において準用する同条第三十五項の規定による農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会の通知及び前項において準用する同条第三十六項の規定による農業委員会の通知の事務に関し必要があると認める場合について準用する。この場合において、同条第三十七項中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。
43  第三項から前項までに定めるもののほか、同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに第一項の規定の適用を受ける者がある場合における相続税法第二十条の規定により控除される金額の計算の方法、同法第二十七条の規定による相続税の申告書の提出その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)
第七十条の六の二  前条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人(以下この条において「猶予適用者」という。)が、同項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等(前条第五項に規定する市街化区域内農地等を除く。)のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について次に掲げる貸付け(以下この条において「特定貸付け」という。)を行つた場合において、当該特定貸付けを行つた日から二月以内に、政令で定めるところにより特定貸付けを行つている旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、当該猶予適用者に係る前条第一項ただし書及び第七項の規定の適用については、当該特定貸付けを行つた当該農地又は採草放牧地の全部又は一部(以下この条において「特定貸付農地等」という。)に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
一  賃借権等の設定による貸付けであつて農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)のために行われるもの
二  賃借権等の設定による貸付けであつて農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第二号に定める事業に限る。)のために行われるもの
三  賃借権等の設定による貸付けであつて農業経営基盤強化促進法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより行われるもの
2  前項の規定の適用を受ける特定貸付農地等の貸付けに係る期限(当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。)が到来した場合において、同項の規定の適用を受ける猶予適用者は、当該貸付期限から二月以内に、政令で定めるところにより、当該貸付期限が到来した特定貸付農地等について、新たな特定貸付けを行つている旨又は当該猶予適用者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該貸付期限が到来した特定貸付農地等のうち新たな特定貸付けを行つた部分については、新たな特定貸付けに係る賃借権等の設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
3  第一項の規定の適用を受ける猶予適用者が前項の貸付期限の翌日から一年を経過する日(第六項において「貸付猶予期日」という。)までに新たな特定貸付けを行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより当該貸付期限から二月以内に納税地の所轄税務署長に承認の申請をし、当該税務署長の承認を受けたときに限り、当該特定貸付農地等については、第六項(第一号及び第二号に限る。)の規定は、適用しない。
4  前項の承認を受けた猶予適用者は、同項の承認を受けた特定貸付農地等について新たな特定貸付けを行つた日又は当該猶予適用者の農業の用に供した日から二月以内に、政令で定めるところにより新たな特定貸付けを行つている旨又は当該猶予適用者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該承認を受けた特定貸付農地等のうち新たな特定貸付けを行つた部分については、新たな特定貸付けに係る賃借権等の設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
5  第一項の届出書が特定貸付けを行つた日から二月以内に提出されなかつた場合、第二項の届出書若しくは第三項の承認の申請に係る書類が貸付期限から二月以内に提出されなかつた場合又は前項の届出書が同項の新たな特定貸付けを行つた日若しくは猶予適用者の農業の用に供した日から二月以内に提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこれらの書類が当該税務署長に提出されたときは、前各項及び次項の規定の適用については、これらの書類がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
6  第一項の規定の適用を受ける猶予適用者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、前条第一項に規定する納税猶予分の相続税額に係る同項ただし書及び同条第七項の規定の適用については、第一項の特定貸付農地等に係る貸付期限(第三号又は第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該特定貸付農地等に係る貸付猶予期日(第四項の新たな特定貸付けを行つた日又は当該猶予適用者の農業の用に供した日が当該貸付猶予期日前である場合には、これらの日。第四号において同じ。))において当該特定貸付農地等(当該特定貸付農地等のうち、第一号又は第三号に掲げる場合にあつては新たな特定貸付けを行つている部分又は当該猶予適用者の農業の用に供している部分以外の部分に限るものとし、第四号に掲げる場合にあつては同号の届出書に係る部分に限るものとする。)について、賃借権等の設定があつたものとみなす。
一  当該貸付期限から二月を経過する日において、当該貸付期限が到来した特定貸付農地等の全部又は一部について、新たな特定貸付けを行つていない場合又は当該猶予適用者の農業の用に供していない場合(次号に掲げる場合を除く。)
二  当該貸付期限から二月を経過する日までに第二項の届出書を提出しない場合
三  当該貸付猶予期日において、当該貸付猶予期日が到来した特定貸付農地等の全部又は一部について、新たな特定貸付けを行つていない場合又は当該猶予適用者の農業の用に供していない場合(次号に掲げる場合を除く。)
四  当該貸付猶予期日から二月を経過する日までに第四項の届出書を提出しない場合
7  第二項から前項までの規定は、第一項の規定の適用を受ける特定貸付農地等に係る耕作の放棄(前条第一項第一号に規定する耕作の放棄をいう。)があつた場合について準用する。この場合において、第二項中「の貸付けに係る期限(当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。)が到来した」とあるのは「に係る耕作の放棄(前条第一項第一号に規定する耕作の放棄をいう。以下この条において同じ。)があつた」と、「同項」とあるのは「前項」と、「貸付期限から」とあるのは「耕作の放棄があつた日から」と、「貸付期限が到来した」とあるのは「耕作の放棄があつた」と、「部分については、」とあるのは「部分又は当該猶予適用者の農業の用に供した部分については、耕作の放棄及び」と、第三項中「貸付期限」とあるのは「耕作の放棄があつた日」と、「については」とあるのは「については、当該耕作の放棄はなかつたものとみなし」と、第五項中「貸付期限」とあるのは「耕作の放棄があつた日」と、前項中「貸付期限(」とあるのは「耕作の放棄があつた日(」と、「賃借権等の設定」とあるのは「耕作の放棄」と、同項第一号中「貸付期限から」とあるのは「耕作の放棄があつた日から」と、「貸付期限が到来した」とあるのは「耕作の放棄があつた」と、同項第二号中「貸付期限」とあるのは「耕作の放棄があつた日」と読み替えるものとする。
8  次に掲げる農業相続人(次項及び第十項において「旧法猶予適用者」という。)は、第一項の規定の適用を受けることができる。
一  租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
二  租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
三  租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
四  所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
五  所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
六  所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
9  旧法猶予適用者が前項の規定により第一項の規定の適用を受けた場合には、当該旧法猶予適用者は前条第一項に規定する農業相続人とみなして同条の規定を適用し、前項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定は、適用しない。
10  第二項から第七項まで及び前項に定めるもののほか、猶予適用者及び旧法猶予適用者に係る前条第三十一項の届出書の提出その他の第一項及び第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例)
第七十条の六の三  前条第一項各号に掲げる貸付け(以下この条において「特定貸付け」という。)を行つている者(以下この項において「特定貸付者」という。)が死亡した場合において、当該特定貸付者の相続人が当該特定貸付者から当該特定貸付けを行つていた農地又は採草放牧地を相続又は遺贈により取得をしたときは、当該特定貸付けを行つていた農地又は採草放牧地は当該特定貸付者がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。
2  農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この項において「農業経営者」という。)又は第七十条の六第一項に規定する農業相続人(以下この項において「農業相続人」という。)が死亡した場合において、当該農業経営者又は農業相続人の相続人が当該農業経営者又は農業相続人から相続又は遺贈により取得をした農地又は採草放牧地について相続税法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(次項において「相続税の申告期限」という。)までに特定貸付けを行つたときは、当該農地又は採草放牧地は当該相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地に該当するものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。
3  第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る贈与者が死亡した場合において、当該受贈者が同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等のうち農地又は採草放牧地について当該贈与者の死亡に係る相続税の申告期限までに特定貸付けを行つたときは、当該農地又は採草放牧地は当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地に該当するものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。
4  前三項の規定の適用がある場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「から二月以内」とあるのは、「の翌日から二月を経過する日又は前条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限のいずれか遅い日まで」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)
第七十条の七  認定贈与承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この条、次条及び第七十条の七の四において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第七十条の七の三及び第七十条の七の四において「贈与者」という。)が経営承継受贈者に当該認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)の贈与をした場合において、当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与であるときは、当該経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で相続税法第二十八条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下この条において「贈与税の申告書」という。)の提出により納付すべきものの額のうち、当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。第一号において同じ。)の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条、第七十条の七の三及び第七十条の七の四において「特例受贈非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該贈与者の死亡の日まで、その納税を猶予する。
一  当該贈与の直前において、当該贈与者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が、当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二から当該経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合 当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する非上場株式等の贈与
二  前号に掲げる場合以外の場合 当該贈与者が当該贈与の直前において有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の全ての贈与
2  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第二条に規定する中小企業者のうち経済産業大臣認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホ及び第四項第二号において同じ。)の数が一人以上であること。
ロ 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
ハ 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニ及び第四項第十六号において「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
ニ 当該会社及び特定特別関係会社が、風俗営業会社(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社をいう。第四項第十六号において同じ。)に該当しないこと。
ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係(会社が他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係をいう。第五号、次条及び第七十条の七の四第二項において同じ。)がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
二  非上場株式等 次に掲げる株式等をいう。
イ 当該株式に係る会社の株式の全てが金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たす株式
ロ 合名会社、合資会社又は合同会社の出資のうち財務省令で定める要件を満たすもの
三  経営承継受贈者 贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二以上ある場合には、政令で定めるところにより当該認定贈与承継会社が定めた一の者に限る。)をいう。
イ 当該個人が、当該贈与の時において当該贈与者の親族であり、かつ、当該贈与の日において二十歳以上であること。
ロ 当該個人が、当該贈与の時において、当該認定贈与承継会社の代表権を有していること。
ハ 当該贈与の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の数をいう。第四項、次条及び第七十条の七の四において同じ。)の百分の五十を超える数であること。
ニ 当該贈与の時において、当該個人が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ホ 当該個人が、当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該贈与により取得をした当該認定贈与承継会社の特例受贈非上場株式等の全てを有していること。
ヘ 当該個人が、当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該認定贈与承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
ト 当該個人が、当該認定贈与承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
四  経済産業大臣認定 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十二条第一項(同項第一号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。)の経済産業大臣の認定をいう。
五  納税猶予分の贈与税額 前項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等の価額(当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別関係会社であつて当該認定贈与承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「認定贈与承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等を有する場合には、当該認定贈与承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額)を同項の経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、相続税法第二十一条の五及び第二十一条の七の規定(第七十条の二の二の規定を含む。)を適用して計算した金額をいう。
六  経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日又は当該贈与に係る贈与者の死亡の日のいずれか早い日までの期間をいう。
七  経営贈与報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
イ 経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から一年を経過するごとの日(第四項第二号及び第十項において「第一種贈与基準日」という。)
ロ 経営贈与承継期間の末日の翌日から納税猶予分の贈与税額(既に第五項又は第六項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例受贈非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条及び第七十条の七の三第一項において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき前項、第四項から第六項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から三年を経過するごとの日(第十項において「第二種贈与基準日」という。)
八  資産保有型会社 認定贈与承継会社の資産状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの日において、次のイ及びハに掲げる金額の合計額に対するロ及びハに掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上となる会社をいう。
イ その日における当該会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額
ロ その日における当該会社の特定資産(現金、預貯金その他の資産であつて財務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
ハ その日以前五年以内において、経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該会社から受けた剰余金の配当等(会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額その他当該会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
九  資産運用型会社 認定贈与承継会社の資産の運用状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上となる会社をいう。
3  次に掲げる者が、その者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者からの贈与により取得をした非上場株式等について第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等については、同法第二章第三節の規定は、適用しない。
一  相続税法第二十一条の九第五項(第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する相続時精算課税適用者
二  第一項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等を贈与により取得した日の属する年中において、当該特例受贈非上場株式等の贈与者から贈与を受けた当該特例受贈非上場株式等以外の財産について相続税法第二十一条の九第二項(第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
4  経営贈与承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の特例受贈非上場株式等(合併により当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)に係る認定贈与承継会社について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日(当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一  当該経営承継受贈者がその有する当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(当該代表権を有しないこととなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合を除く。) その有しないこととなつた日
二  第一種贈与基準日において当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の常時使用従業員の数が当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつた場合 当該第一種贈与基準日
三  当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者の有する議決権の数(当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等に係るものに限る。)の合計が当該認定贈与承継会社の総株主等議決権数の百分の五十以下となつた場合 当該百分の五十以下となつた日
四  当該経営承継受贈者と前号に規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれかの者が、当該経営承継受贈者が有する当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数を超える数の当該非上場株式等に係る議決権を有することとなつた場合 その有することとなつた日
五  当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等の一部の譲渡又は贈与(以下この条において「譲渡等」という。)をした場合 当該譲渡等をした日
六  当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。)となつた場合を除く。) 当該譲渡等をした日
七  第六項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合 それぞれ同表の第五号の下欄又は同表の第六号の下欄に掲げる日
八  当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が解散をした場合(合併により消滅する場合を除く。)又は会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされた場合 当該解散をした日又はそのみなされた解散の日
九  当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当することとなつた場合 その該当することとなつた日
十  当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の事業年度における総収入金額が零となつた場合 当該事業年度終了の日
十一  当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が、会社法第四百四十七条第一項若しくは第六百二十六条第一項の規定により資本金の額の減少をした場合又は同法第四百四十八条第一項の規定により準備金の額の減少をした場合(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合を除く。) 当該資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を生じた日
十二  当該経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合 当該届出書の提出があつた日
十三  当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が合併により消滅した場合(当該合併により当該認定贈与承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項において「適格合併をした場合」という。)を除く。) 当該合併がその効力を生じた日
十四  当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該株式交換等により当該認定贈与承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項において「適格交換等をした場合」という。)を除く。) 当該株式交換等がその効力を生じた日
十五  当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日
十六  当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特定特別関係会社が風俗営業会社に該当することとなつた場合 その該当することとなつた日
十七  前各号に掲げる場合のほか、経営承継受贈者による特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合 政令で定める日
5  経営贈与承継期間内に第一項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において、当該特例受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第三号の中欄及び第十七項第三号において同じ。)及び他の会社(当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合における当該他の会社をいう。)の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたときは、当該特例受贈非上場株式等に係る猶予中贈与税額のうち、当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日(当該効力を生じた日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
6  経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第一項、この項、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 第四項第六号又は第八号から第十二号までに掲げる場合 猶予中贈与税額 同項第六号又は第八号から第十二号までに定める日
二 当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等の一部の譲渡等をした場合 猶予中贈与税額のうち、当該譲渡等をした特例受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該譲渡等をした日
三 当該認定贈与承継会社が合併により消滅した場合 猶予中贈与税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。) 当該合併がその効力を生じた日
四 当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合 猶予中贈与税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。) 当該株式交換等がその効力を生じた日
五 当該認定贈与承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社又は同法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があつた場合に限る。) 猶予中贈与税額のうち、当該会社分割に際して認定贈与承継会社から配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該会社分割がその効力を生じた日
六 当該認定贈与承継会社が組織変更をした場合(当該組織変更に際して当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の交付があつた場合に限る。) 猶予中贈与税額のうち、当該組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該組織変更がその効力を生じた日


7  第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につき特例受贈非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、当該特例受贈非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであつても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合は、この限りでない。
8  第一項の規定は、贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る会社の株式等について、同項の規定の適用を受けている他の経営承継受贈者又は次条第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等若しくは第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者がある場合(第一項の規定の適用を受けようとする者が、当該経営承継相続人等若しくは当該経営相続承継受贈者又は次条第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により当該会社の株式等の取得をした者である場合を除く。)には、当該非上場株式等については、適用しない。
9  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者のその贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
10  第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第四項から第六項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営贈与報告基準日が存する場合には、届出期限(第一種贈与基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種贈与基準日の翌日から三月を経過する日をいう。次項、第十二項及び第二十二項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
11  猶予中贈与税額に相当する贈与税並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第十四項第五号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時に中断し、当該届出書の届出期限の翌日から新たに進行するものとする。
12  第十項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中贈与税額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該二月を経過する日までの間に当該贈与税に係る経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
13  税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中贈与税額に相当する贈与税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
一  第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合
二  当該経営承継受贈者から提出された第十項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
14  経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  第一項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の贈与税額を第六号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
二  第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が第七項本文の規定により特例受贈非上場株式等の全てを担保として提供する場合には、国税通則法第五十条第二号中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び持分会社の出資の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし、同法第五十一条第一項の規定は、適用しない。
三  前号の場合において、第七項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。
四  第十八項の規定による通知により過誤納となつた額に相当する贈与税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第十七項に規定する申請期限から六月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。
五  第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の七第一項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
六  第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第四項から第六項まで、前二項又は次項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
七  第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第五十二条第四項中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(租税特別措置法第七十条の七第一項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する特例受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合には、当該認めるとき又は当該株式若しくは出資を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第三十五条第一項中「一年以上前」とあるのは「一年以上前(当該滞納に係る国税が贈与税である場合にあつては、当該贈与税に係る贈与の前)」と、同法第四十八条第一項中「財産は」とあるのは「財産(租税特別措置法第七十条の七第一項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する特例受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合において、当該株式又は出資を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者の他の財産を除く。)は」とする。
八  第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に係る同項に規定する免除申請贈与税額に相当する贈与税は、国税徴収法第八十二条第一項の規定の適用については、第十八項の規定による通知を発する日まで同条第一項の滞納に係る国税に該当しないものとする。
九  第四項から第六項まで、前二項又は次項の規定に該当する贈与税については、相続税法第三十八条第三項の規定は、適用しない。
15  相続税法第六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「同族会社等」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)に規定する認定贈与承継会社」と、「株主若しくは社員又はその親族」とあるのは「同条第一項の経営承継受贈者又は同項の贈与者」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と、同条第二項中「、同族会社等」とあるのは「、租税特別措置法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社」と、「同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「認定贈与承継会社の租税特別措置法第七十条の七第一項の経営承継受贈者の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は贈与税の免除」と、同条第四項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と読み替えるものとする。
16  第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十三項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)には、猶予中贈与税額に相当する贈与税は、免除する。この場合において、当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人は、その該当することとなつた日から同日以後六月を経過する日(第二十二項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該贈与者の死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合
二  当該贈与者が死亡した場合
17  第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該経営承継受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日(その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額(第十九項において「免除申請贈与税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行う場合又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生計画若しくは会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生計画の認可の決定を受け、当該再生計画若しくは当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行う場合に限り、第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ 当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした特例受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が当該譲渡等をした特例受贈非上場株式等の譲渡等の対価の額より小さい金額である場合には、当該譲渡等の対価の額)
ロ 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
二  経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつた場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する贈与税
イ 当該認定贈与承継会社の解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。ロ及び第二十三項の表の第七号の下欄において同じ。)の直前における猶予中贈与税額
ロ 当該認定贈与承継会社の解散前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
三  経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該合併に際して当該吸収合併存続会社等の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ 当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する認定贈与承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該合併対価の額)
ロ 当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
四  経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ 当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた認定贈与承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該交換等対価の額)
ロ 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
18  税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継受贈者に通知するものとする。
19  税務署長は、第十七項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、当該申請書に係る納期限(第二十三項の表の第六号から第八号までの上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第六号から第八号までの下欄に掲げる日(同日以前二月以内に第一項の規定の適用を受けた経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をいう。)又は当該申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間、その申請に係る免除申請贈与税額に相当する贈与税の徴収を猶予することができる。
20  税務署長は、経営承継受贈者が第十七項第一号、第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合において、当該経営承継受贈者が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第二十三項の表の第六号の上欄又は同表の第八号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた贈与税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第十八項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。
21  前二項に定めるもののほか、第十七項及び第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
22  第十項又は第十六項の届出書が第十項に規定する届出期限又は第十六項の免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第十二項又は第十六項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
23  第一項の規定の適用を受けた経営承継受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第一号、第三号又は第六号から第八号までの下欄に掲げる日以前二月以内に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税にあわせて納付しなければならない。
一 第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 猶予中贈与税額 同項各号に定める日から二月を経過する日
二 第五項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
三 第六項の規定の適用があつた場合(第五号から第八号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
四 第十二項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
五 第十三項又は第十五項の規定の適用があつた場合 これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額 これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
六 第十七項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
七 第十七項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号ロに掲げる金額 同号の認定贈与承継会社が解散をした日から二月を経過する日
八 第十七項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額 これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日


24  第一項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産(同項の贈与前三年以内に取得をしたものに限る。第二号において「現物出資等資産」という。)がある場合において、同項の贈与があつた時における、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以上であるときは、当該経営承継受贈者については、同項の規定は、適用しない。
一  当該認定贈与承継会社の資産の価額の合計額
二  現物出資等資産の価額(当該認定贈与承継会社が第一項の贈与があつた時において当該現物出資等資産を有していない場合には、当該贈与があつた時に有しているものとしたときにおける当該現物出資等資産の価額)の合計額
25  経済産業大臣又は経済産業局長は、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の特例受贈非上場株式等若しくは当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について、第四項から第六項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該特例受贈非上場株式等について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該経営承継受贈者の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
26  税務署長は、第一項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は当該経済産業局長に対し、当該経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
27  第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(非上場株式等についての相続税の納税猶予)
第七十条の七の二  認定承継会社の代表権を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等(次条第一項の規定により当該被相続人から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項の特例受贈非上場株式等に係る認定承継会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の取得をした経営承継相続人等が、当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下この条及び第七十条の七の四において「相続税の申告書」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該相続の開始の時における当該認定承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条において「特例非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該経営承継相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。
2  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者のうち経済産業大臣認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホ及び次項第二号において同じ。)の数が一人以上であること。
ロ 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
ハ 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項及び第十四項第十号において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニ及び次項第十六号において「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
ニ 当該会社及び特定特別関係会社が、前条第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
二  非上場株式等 前条第二項第二号に定める株式等をいう。
三  経営承継相続人等 被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二以上ある場合には、政令で定めるところにより当該認定承継会社が定めた一の者に限る。)をいう。
イ 当該個人が、当該相続の開始の直前において、当該被相続人の親族であること。
ロ 当該個人が、当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日において、当該認定承継会社の代表権を有していること。
ハ 当該相続の開始の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
ニ 当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ホ 当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該認定承継会社の特例非上場株式等の全てを有していること。
ヘ 当該個人が、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
四  経済産業大臣認定 前条第二項第四号に定める認定をいう。
五  納税猶予分の相続税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。
イ 前項の規定の適用に係る特例非上場株式等の価額(当該特例非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。)を同項の経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十五条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
ロ 前項の規定の適用に係る特例非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した金額を同項の経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十五条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
六  経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日又は当該相続に係る経営承継相続人等の死亡の日のいずれか早い日までの期間をいう。
七  経営報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
イ 経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から一年を経過するごとの日(次項第二号及び第十項において「第一種基準日」という。)
ロ 経営承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項から第五項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から三年を経過するごとの日(第十項において「第二種基準日」という。)
八  資産保有型会社 前条第二項第八号に定める会社をいう。
九  資産運用型会社 前条第二項第九号に定める会社をいう。
3  経営承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の特例非上場株式等(合併により当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)に係る認定承継会社について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日(当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一  当該経営承継相続人等がその有する当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(当該代表権を有しないこととなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合を除く。) その有しないこととなつた日
二  第一種基準日において当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の常時使用従業員の数が当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつた場合 当該第一種基準日
三  当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者の有する議決権の数(当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等に係るものに限る。)の合計が当該認定承継会社の総株主等議決権数の百分の五十以下となつた場合 当該百分の五十以下となつた日
四  当該経営承継相続人等と前号に規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれかの者が、当該経営承継相続人等が有する当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数を超える数の当該非上場株式等に係る議決権を有することとなつた場合 その有することとなつた日
五  当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等の一部の譲渡又は贈与(以下この条において「譲渡等」という。)をした場合 当該譲渡等をした日
六  当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。)となつた場合を除く。) 当該譲渡等をした日
七  第五項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合 それぞれ同表の第五号の下欄又は同表の第六号の下欄に掲げる日
八  当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が解散をした場合(合併により消滅する場合を除く。)又は会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされた場合 当該解散をした日又はそのみなされた解散の日
九  当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当することとなつた場合 その該当することとなつた日
十  当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の事業年度における総収入金額が零となつた場合 当該事業年度終了の日
十一  当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が、会社法第四百四十七条第一項若しくは第六百二十六条第一項の規定により資本金の額の減少をした場合又は同法第四百四十八条第一項の規定により準備金の額の減少をした場合(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合を除く。) 当該資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を生じた日
十二  当該経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合 当該届出書の提出があつた日
十三  当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合(当該合併により当該認定承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項において「適格合併をした場合」という。)を除く。) 当該合併がその効力を生じた日
十四  当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該株式交換等により当該認定承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項において「適格交換等をした場合」という。)を除く。) 当該株式交換等がその効力を生じた日
十五  当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日
十六  当該特例非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特定特別関係会社が前条第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当することとなつた場合 その該当することとなつた日
十七  前各号に掲げる場合のほか、経営承継相続人等による特例非上場株式等に係る認定承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合 政令で定める日
4  経営承継期間内に第一項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において、当該特例非上場株式等に係る経営承継相続人等が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第三号の中欄及び第十七項第三号において同じ。)及び他の会社(当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合における当該他の会社をいう。)の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたときは、当該特例非上場株式等に係る猶予中相続税額のうち、当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日(当該効力を生じた日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
5  経営承継期間の末日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第一項、この項、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の特例非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 第三項第六号又は第八号から第十二号までに掲げる場合 猶予中相続税額 同項第六号又は第八号から第十二号までに定める日
二 当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等の一部の譲渡等をした場合 猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした特例非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該譲渡等をした日
三 当該認定承継会社が合併により消滅した場合 猶予中相続税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。) 当該合併がその効力を生じた日
四 当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合 猶予中相続税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。) 当該株式交換等がその効力を生じた日
五 当該認定承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社又は同法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があつた場合に限る。) 猶予中相続税額のうち、当該会社分割に際して認定承継会社から配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該会社分割がその効力を生じた日
六 当該認定承継会社が組織変更をした場合(当該組織変更に際して当該認定承継会社の株式等以外の財産の交付があつた場合に限る。) 猶予中相続税額のうち、当該組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該組織変更がその効力を生じた日


6  第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき特例非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、当該特例非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の相続税額に満たないときであつても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合は、この限りでない。
7  第一項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない非上場株式等は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
8  第一項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る会社の株式等について、同項の規定の適用を受けている他の経営承継相続人等又は前条第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者若しくは第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者がある場合(第一項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継受贈者又は当該経営相続承継受贈者である場合を除く。)には、当該非上場株式等については、適用しない。
9  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る相続税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
10  第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第三項から第五項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日が存する場合には、届出期限(第一種基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種基準日の翌日から三月を経過する日をいう。次項、第十二項及び第二十二項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例非上場株式等に係る認定承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
11  猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第十四項第五号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時に中断し、当該届出書の届出期限の翌日から新たに進行するものとする。
12  第十項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中相続税額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該二月を経過する日までの間に当該相続税に係る経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
13  税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中相続税額に相当する相続税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
一  第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合
二  当該経営承継相続人等から提出された第十項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
14  経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  第一項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第六号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
二  第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が第六項本文の規定により特例非上場株式等の全てを担保として提供する場合には、国税通則法第五十条第二号中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び持分会社の出資の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし、同法第五十一条第一項の規定は、適用しない。
三  前号の場合において、第六項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。
四  第十八項の規定による通知により過誤納となつた額に相当する相続税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第十七項に規定する申請期限から六月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。
五  第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
六  第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項から第五項まで、前二項又は次項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
七  第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第五十二条第四項中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する特例非上場株式等に係る同項の認定承継会社の株式又は出資が提供された場合には、当該認めるとき又は当該株式若しくは出資を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第四十八条第一項中「財産は」とあるのは「財産(租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する特例非上場株式等に係る同項の認定承継会社の株式又は出資が提供された場合において、当該株式又は出資を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等の他の財産を除く。)は」とする。
八  第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に係る同項に規定する免除申請相続税額に相当する相続税は、国税徴収法第八十二条第一項の規定の適用については、第十八項の規定による通知を発する日まで同条第一項の滞納に係る国税に該当しないものとする。
九  第三項から第五項まで、前二項又は次項の規定に該当する相続税については、相続税法第三十八条第一項及び第四十一条第一項の規定は、適用しない。
十  相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特例非上場株式等に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該特例非上場株式等の価額は、当該特例非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額(当該特例非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額)であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第五項、第五十二条第一項又は第五十三条第四項第二号ロの規定を適用する。
十一  特例非上場株式等について第一項の規定の適用があつた場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等を除く」とする。
15  相続税法第六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等若しくは当該経営承継相続人等に係る被相続人又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「同族会社等」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予)に規定する認定承継会社」と、「株主若しくは社員又はその親族その他これらの者」とあるのは「同条第一項の経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等若しくは同項の被相続人」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と、同条第二項中「、同族会社等」とあるのは「、租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社」と、「同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「認定承継会社の租税特別措置法第七十条の七の二第一項の経営承継相続人等の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は相続税の免除」と、同条第四項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と読み替えるものとする。
16  第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十三項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)には、当該各号に定める相続税を免除する。この場合において、当該経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等の相続人は、その該当することとなつた日から同日以後六月を経過する日(第二十二項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該経営承継相続人等が死亡した場合 猶予中相続税額に相当する相続税
二  経営承継期間の末日の翌日以後に、当該経営承継相続人等が特例非上場株式等につき前条第一項の規定の適用に係る贈与をした場合 猶予中相続税額のうち、当該贈与に係る特例非上場株式等のうち同項の規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税
17  第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該経営承継相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日(その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額(第十九項において「免除申請相続税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  経営承継期間の末日の翌日以後に、当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行う場合又は民事再生法の規定による再生計画若しくは会社更生法の規定による更生計画の認可の決定を受け、当該再生計画若しくは当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行う場合に限り、第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
イ 当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした特例非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が当該譲渡等をした特例非上場株式等の譲渡等の対価の額より小さい金額である場合には、当該譲渡等の対価の額)
ロ 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
二  経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつた場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する相続税
イ 当該認定承継会社の解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。ロ及び第二十三項の表の第七号の下欄において同じ。)の直前における猶予中相続税額
ロ 当該認定承継会社の解散前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
三  経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該合併に際して当該吸収合併存続会社等の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
イ 当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する認定承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該合併対価の額)
ロ 当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
四  経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
イ 当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた認定承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該交換等対価の額)
ロ 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
18  税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める相続税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継相続人等に通知するものとする。
19  税務署長は、第十七項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、当該申請書に係る納期限(第二十三項の表の第六号から第八号までの上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第六号から第八号までの下欄に掲げる日(同日以前二月以内に第一項の規定の適用を受けた経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をいう。)又は当該申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間、その申請に係る免除申請相続税額に相当する相続税の徴収を猶予することができる。
20  税務署長は、経営承継相続人等が第十七項第一号、第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合において、当該経営承継相続人等が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第二十三項の表の第六号の上欄又は同表の第八号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた相続税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第十八項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。
21  前二項に定めるもののほか、第十七項及び第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
22  第十項又は第十六項の届出書が第十項に規定する届出期限又は第十六項の免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第十二項又は第十六項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
23  第一項の規定の適用を受けた経営承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第一号、第三号又は第六号から第八号までの下欄に掲げる日以前二月以内に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。
一 第三項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 猶予中相続税額 同項各号に定める日から二月を経過する日
二 第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
三 第五項の規定の適用があつた場合(第五号から第八号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
四 第十二項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
五 第十三項又は第十五項の規定の適用があつた場合 これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額 これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
六 第十七項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
七 第十七項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号ロに掲げる金額 同号の認定承継会社が解散をした日から二月を経過する日
八 第十七項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額 これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日


24  第一項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産(同項の相続の開始前三年以内に取得をしたものに限る。第二号において「現物出資等資産」という。)がある場合において、当該相続の開始の時における、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以上であるときは、当該経営承継相続人等については、同項の規定は、適用しない。
一  当該認定承継会社の資産の価額の合計額
二  現物出資等資産の価額(当該認定承継会社が当該相続の開始の時において当該現物出資等資産を有していない場合には、当該相続の開始の時に有しているものとしたときにおける当該現物出資等資産の価額)の合計額
25  経済産業大臣又は経済産業局長は、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の特例非上場株式等若しくは当該特例非上場株式等に係る認定承継会社について、第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該特例非上場株式等について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該経営承継相続人等の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
26  税務署長は、第一項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は当該経済産業局長に対し、当該経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
27  第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
第七十条の七の三  第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合(その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第四項から第六項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合及びその死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合を除く。)には、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該経営承継受贈者が当該贈与者から相続(当該経営承継受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により同条第一項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等(猶予中贈与税額に対応する部分に限り、合併により当該特例受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。次条において同じ。)の取得をしたものとみなす。この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例受贈非上場株式等の価額については、当該贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額(第七十条の七第二項第五号の特例受贈非上場株式等の価額をいう。)を基礎として計算するものとする。
2  前項前段に規定する特例受贈非上場株式等について同項の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十一条第二項(同法第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十一条第二項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の七の三第一項(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する特例受贈非上場株式等を除く」とする。

(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予)
第七十条の七の四  前条第一項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特例受贈非上場株式等(認定相続承継会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該相続の開始の時における当該特例受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条において「特例相続非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該経営相続承継受贈者の死亡の日まで、その納税を猶予する。
2  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  認定相続承継会社 第七十条の七第二項第一号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ヘにおいて同じ。)の数が一人以上であること。
ロ 当該会社が、第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
ハ 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
ニ 当該会社及び特定特別関係会社が、第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
ホ 当該会社が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であること。
ヘ 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
ト イからヘまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
二  非上場株式等 第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。
三  経営相続承継受贈者 第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ その者が、前項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、前条第一項の贈与者の親族であること。
ロ その者が、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該特例受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の代表権を有していること。
ハ 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者及びその者と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定相続承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定相続承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
ニ 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者が有する当該認定相続承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、その者とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定相続承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
四  納税猶予分の相続税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。
イ 前項の規定の適用に係る特例相続非上場株式等の価額(当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「認定相続承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等を有する場合には、同項の特例受贈非上場株式等の第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等を有していなかつたものとして財務省令で定めるところにより計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十五条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営相続承継受贈者の相続税の額
ロ 前項の規定の適用に係る特例相続非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した金額を同項の経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十五条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営相続承継受贈者の相続税の額
五  経営相続承継期間 第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日までの間に当該贈与に係る贈与者について相続が開始した場合における当該相続の開始の日の翌日から当該五年を経過する日又は当該贈与に係る経営相続承継受贈者の死亡の日のいずれか早い日までの期間をいう。
六  経営相続報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
イ 経営相続承継期間 第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から一年を経過するごとの日(次項において準用する第七十条の七の二第三項第二号又は第八項において準用する同条第十項において「第一種相続基準日」という。)
ロ 経営相続承継期間(前項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が当該経営相続承継受贈者に係る第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間の末日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営贈与承継期間)の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた特例相続非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)に相当する相続税の全部につき前項、次項又は第九項から第十一項までの規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から三年を経過するごとの日(第八項において準用する第七十条の七の二第十項において「第二種相続基準日」という。)
3  第七十条の七の二第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第三項中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の四第一項の規定の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「第一種基準日」とあるのは「第一種相続基準日」と、同条第四項中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第一項の」とあるのは「第七十条の七の四第一項の」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、同条第五項中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間の末日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営贈与承継期間)」と、「第一項、」とあるのは「第七十条の七の四第一項の規定又は」と、「又は第十五項」とあるのは「若しくは第十五項」と、「第一項の」とあるのは「同条第一項の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。
4  第七十条の七の二第六項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が納税猶予分の相続税額につき特例相続非上場株式等(合併により当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。
5  第一項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等(前条第一項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものを含む。次項において同じ。)に係る会社の株式等について、第一項の規定の適用を受けている他の経営相続承継受贈者又は第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者若しくは第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等がある場合(第一項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継受贈者又は当該経営承継相続人等である場合を除く。)には、当該非上場株式等については、適用しない。
6  特例受贈非上場株式等について第一項の規定の適用を受ける場合には、当該特例受贈非上場株式等に係る贈与者から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等(当該特例受贈非上場株式等に係る会社の株式等に限る。)については、第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けることができない。
7  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、特例受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しない。
一  当該特例受贈非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類
二  当該特例受贈非上場株式等に係る贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月(当該贈与者が当該経営相続承継受贈者に係る第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間の末日の翌日以後に死亡した場合にあつては、三月)を経過する日が当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合には、当該特例受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の経営に関する事項として財務省令で定めるものを記載した書類
三  第一項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該経営相続承継受贈者が第二項第三号イからニまでに掲げる要件の全てを満たし、かつ、当該特例受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社が同項第一号イからヘまでに掲げる要件その他財務省令で定める要件を満たしていることを財務省令で定めるところにより証する書類
8  第七十条の七の二第十項の規定は、経営相続承継受贈者が第一項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、同条第十項中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の四第一項の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限」とあるのは「特例相続非上場株式等に係る贈与者の死亡の日」と、「同項、」とあるのは「同項の規定又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「経営報告基準日」とあるのは「経営相続報告基準日(当該特例相続非上場株式等に係る贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月(当該贈与者が当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間の末日の翌日以後に死亡した場合にあつては、三月)を経過する日が当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合における当該最初に到来する経営相続報告基準日を除く。)」と、「第一種基準日」とあるのは「第一種相続基準日」と、「第二種基準日」とあるのは「第二種相続基準日」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。
9  第七十条の七の二第十一項及び第十二項の規定は、前項において準用する同条第十項の規定により提出すべき届出書について準用する。
10  第七十条の七の二第十三項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
11  第七十条の七の二第十四項及び第十五項の規定は、経営相続承継受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。
12  第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定は、第一項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。この場合において、同条第十六項及び第十七項中「第一項」とあるのは「第七十条の七の四第一項」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間の末日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営贈与承継期間)」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。
13  第七十条の七の二第二十二項の規定は、第八項において準用する同条第十項の規定により提出する届出書又は前項において準用する同条第十六項の規定により提出する届出書がこれらの規定に規定する期限までに提出されなかつた場合について準用する。
14  第七十条の七の二第二十三項の規定は、第三項において準用する同条第三項から第五項までの規定、第九項において準用する同条第十二項の規定、第十項において準用する同条第十三項の規定又は第十一項において準用する同条第十五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定したことによる利子税の納付について準用する。
15  第七十条の七の二第二十五項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者又は同項の特例相続非上場株式等若しくは当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社について、第三項において準用する同条第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。
16  第七十条の七の二第二十六項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に関する事務で、前項において準用する同条第二十五項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。
17  第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例)
第七十条の八  第七十条の四第一項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき第三十三条の四第一項に規定する収用交換等(第三項において「収用交換等」という。)による譲渡をしたことにより、第七十条の四第三十四項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定により当該受贈者の納付すべき利子税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額の二分の一に相当する金額とする。
2  前項の規定は、同項の受贈者が財務省令で定めるところにより同項の規定の適用を受けたい旨の届出書を第七十条の四第一項ただし書又は第四項の規定による納税の猶予に係る期限までに納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
3  第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が同項に規定する特例農地等の全部又は一部につき収用交換等による譲渡をしたことにより、同条第三十九項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定により当該農業相続人の納付すべき利子税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額の二分の一に相当する金額とする。
4  第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)
第七十条の八の二  税務署長(相続税法第四十八条の三の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。次項、第七十条の十第一項並びに第七十条の十二第一項及び第三項において同じ。)は、同法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となつたものの価額(当該財産のうちに第七十条の六第一項に規定する特例農地等又は第七十条の七の二第一項に規定する特例非上場株式等若しくは第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等に該当するものがある場合には、当該特例農地等の価額は当該特例農地等につき第七十条の六第二項第一号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして計算した価額とし、当該特例非上場株式等又は当該特例相続非上場株式等の価額は当該特例非上場株式等又は当該特例相続非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額(当該特例非上場株式等に係る第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社若しくは当該認定承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係(第七十条の七第二項第一号ホに規定する支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある法人又は当該特例相続非上場株式等に係る第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社若しくは当該認定相続承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(以下この項において「認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定承継会社の第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特別関係会社又は当該認定相続承継会社の第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する特別関係会社に該当するものに限る。)又は第七十条の七の二第十四項第十号(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法人の株式又は出資を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式又は出資を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額と当該株式又は出資の価額との合計額)とする。)の合計額(以下この条において「課税相続財産の価額」という。)のうちに第六十九条の五第二項第一号に規定する森林施業計画が定められている区域内に存する立木(同号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存する立木を除く。以下この条において同じ。)の価額の占める割合が十分の二以上であり、かつ、課税相続財産の価額のうちに相続税法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額の占める割合が十分の五以上であるときは、当該延納の許可をする相続税額のうち当該立木の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(以下この条において「森林計画立木部分の税額」という。)に係る延納期間については、納税義務者の申請により、同項の規定にかかわらず、二十年以内(森林法第五条第二項第四号の三に規定する公益的機能別施業森林の区域のうち財務省令で定める区域内に存する立木に係る森林計画立木部分の税額(以下この項において「特定森林計画立木部分の税額」という。)にあつては、四十年以内)とすることができる。この場合において、相続税法第三十八条第一項に規定する延納税額が二百万円(当該延納税額が当該特定森林計画立木部分の税額である場合には、四百万円)未満であるときは、当該延納を許可することができる期間は、当該延納税額を十万円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)に相当する年数を超えることができない。
2  税務署長は、相続税法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、課税相続財産の価額のうちに前項に規定する立木の価額の占める割合が十分の二以上であるときは、当該延納の許可をする相続税額のうち森林計画立木部分の税額については、納税義務者の申請により、同条第二項の規定にかかわらず、当該立木の前項に規定する森林施業計画に基づく伐採の時期及び材積を基礎として納付すべき分納税額を定めることができる。
3  課税相続財産の価額のうちに第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の二以上である場合には、当該延納税額のうち森林計画立木部分の税額についての相続税法第五十二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「年五・四パーセント」とあるのは、「年一・二パーセント」とする。
4  相続税法第五十二条第三項の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに森林計画立木部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。
5  第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする者は、相続税法第三十九条第一項に規定する申請書に、第一項に規定する立木に係る同項に規定する森林施業計画の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6  第一項から第三項までの規定の適用を受けている者に係る第一項に規定する森林施業計画につき森林法第十六条の規定による認定の取消しその他の政令で定める事由が生じたときは、その事由が生じた時として政令で定める時をもつて、その時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額のうち当該森林施業計画に係る森林計画立木部分の税額に係る部分(以下この項において「納付すべき分納税額」という。)の納期限とする。この場合において、その者の延納期間のうち既に適用があつた年数が十五年(延納の許可を受けた年数が十五年未満であるときは、当該年数)に満たないときは、税務署長は、当該納付すべき分納税額について、その者の申請により、当該満たない年数を延納期間として、相続税法第三十八条第一項及び第五十二条第一項の規定を適用することができる。
7  前項の森林施業計画の認定又はその取消しがあつた場合における税務署長への通知に関し必要な事項は、政令で定める。
8  前各項の規定は、相続税法第四十四条第一項又は第四十七条第一項の規定により延納の許可を受けた者で、その課税相続財産の価額のうちに第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の二以上であるものが当該許可により納付すべき相続税額に係る延納及び利子税について準用する。
9  第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)
第七十条の九  相続税法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る前条第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに都市緑地法第十二条の規定による特別緑地保全地区又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第六条第一項の規定による歴史的風土特別保存地区その他これに準ずるものとして政令で定める地区内にある土地の価額がある場合には、当該延納の許可を受けた相続税額のうち当該土地の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(次項において「特別緑地保全地区等内土地部分の税額」という。)についての相続税法第五十二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「年六・六パーセント」とあるのは、「年四・二パーセント」とする。
2  相続税法第五十二条第三項の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。
3  第一項の規定の適用を受けようとする者は、相続税法第三十九条第一項に規定する申請書に、第一項に規定する地区内にある土地の明細書その他財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4  前三項の規定は、相続税法第四十四条第一項又は第四十七条第一項の規定により延納の許可を受けた者で、第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する土地の価額があるものが当該許可により納付すべき相続税額に係る利子税について準用する。

(不動産等に係る相続税の延納等の特例)
第七十条の十  税務署長は、相続税法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産、所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産で当該相続に係る被相続人の事業の用に供されていたものその他政令で定める財産の価額の合計額(以下この条において「不動産等の価額」という。)の占める割合が四分の三以上であるときは、当該延納を許可する相続税額のうち当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(次項及び第三項において「不動産等部分の税額」という。)に係る延納期間については、納税義務者の申請により、相続税法第三十八条第一項の規定にかかわらず、二十年以内(同項に規定する延納税額が二百万円未満であるときは、当該延納税額を十万円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)に相当する年数以内)とすることができる。
2  前項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額の占める割合が四分の三以上である場合には、当該延納税額のうち不動産等部分の税額についての相続税法第五十二条第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「年五・四パーセント」とあるのは、「年三・六パーセント」とする。
3  相続税法第五十二条第三項の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。
4  第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする者は、相続税法第三十九条第一項に規定する申請書に、第一項に規定する不動産、減価償却資産その他の財産の明細書を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5  前各項の規定は、相続税法第四十四条第一項又は第四十七条第一項の規定により延納の許可を受けた者で、第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額の占める割合が四分の三以上であるものが当該許可により納付すべき相続税額に係る延納及び利子税について準用する。

(相続税の延納に伴う利子税の特例)
第七十条の十一  相続税法第三十八条第一項、第四十四条第一項又は第四十七条第一項の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る当該延納の許可を受けた相続税額(第七十条の八の二第三項、第七十条の九第一項又は前条第二項の規定の適用を受けた相続税額を除く。)についての同法第五十二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「年六・六パーセント」とあるのは「年六パーセント」と、同号イ中「年五・四パーセント」とあるのは「年三・六パーセント」と、「年六パーセント」とあるのは「年五・四パーセント」と、同号ロ中「年五・四パーセント」とあるのは「年四・八パーセント」とする。

(相続税の物納の特例)
第七十条の十二  税務署長は、相続税法第四十一条第一項に規定する納税義務者(以下この条において「納税義務者」という。)が同項、同法第四十五条第一項又は第四十八条の二第一項の規定による物納の許可(以下この条において「物納の許可」という。)を申請しようとする場合において、当該物納に充てようとする財産が美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号)第二条第三号に規定する登録美術品(当該物納の許可の申請に係る相続の開始時において既に同法第三条第一項に規定する登録を受けているものに限る。以下この項及び次項において「特定登録美術品」という。)であるときは、当該特定登録美術品については、当該納税義務者の申請により、相続税法第四十一条第五項(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、物納の許可をすることができる。
2  前項の規定の適用を受けようとする者は、相続税法第四十二条第一項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項に規定する申請書(第四項において「物納申請書」という。)に、物納に充てようとする特定登録美術品の種類及び価額その他当該特定登録美術品に関する事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、これらの書類は、同法第四十二条第一項に規定する物納手続関係書類とみなす。
3  税務署長は、納税義務者が物納の許可を申請しようとする場合において、当該物納に充てようとする財産が次に掲げる要件を満たす土地であるときは、当該納税義務者の申請により、相続税法第四十一条第四項(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該土地が物納劣後財産(同法第四十一条第四項に規定する物納劣後財産をいう。以下この項において同じ。)に該当するときであつても、これを物納劣後財産に該当しないものとみなして、物納の許可をすることができる。
一  当該土地が、自然公園法第二十条第一項に規定する国立公園の特別地域のうち同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区その他財務省令で定める地域内の土地であること。
二  当該土地が、当該物納の許可の申請に係る相続の開始の直前までに当該相続に係る被相続人と環境大臣との間で締結された風景地保護協定(自然公園法第四十三条第一項に規定する風景地保護協定をいい、平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に締結されたものであること、当該締結の時から当該相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人に対して効力があつたものであること、有効期間が十年以上であることその他政令で定める要件を満たすものに限る。次項において同じ。)の目的となる土地であること。
4  前項の規定の適用を受けようとする者は、物納申請書に、物納に充てようとする同項の土地に係る収納確認書(当該土地が相続税法第四十一条第二項の物納に充てることができる財産(地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その他土地に関する所有権以外の権利(当該土地に係る風景地保護協定に基づき設定されているものを除く。)が設定されていないものに限る。)であることについての環境大臣の証明書で、当該土地が前項各号に掲げる要件を満たすものであることその他財務省令で定める事項の記載があるものをいう。)その他財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、これらの書類は、同法第四十二条第一項に規定する物納手続関係書類とみなす。

(相続税及び贈与税の特例に係る修正申告書等の提出に係る罰則)
第七十条の十三  正当な理由がなくて第六十九条の三第一項若しくは第二項、第七十条第六項若しくは第七項、第七十条の二第四項又は第七十条の三第四項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
   第四章の二 地価税法の特例


(地価税の課税の停止)
第七十一条  平成十年以後の各年の課税時期(地価税法第二条第四号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。)において、個人又は法人(同条第七号に規定する人格のない社団等を含む。)が有する土地等(同条第一号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)については、同法の規定にかかわらず、当分の間、地価税を課さない。

(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例)
第七十一条の二  日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第二条第一項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この条において「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)が同法附則第六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)第二十六条第一項第二号の業務として行う土地の処分の公正かつ適切な実施を確保するために設立した法人又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第二号の業務として行う土地の処分の公正かつ適切な実施を確保するために設立した法人で政令で定めるものが有する土地等(旧日本国有鉄道清算事業団又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から取得したものに限る。)については、当該法人の発行済株式の総数又は出資の総額の全部を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が有している間は、当該土地等を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が有するものとみなして、地価税法の規定を適用する。

(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)
第七十一条の三  課税時期において国の施設等(国又は地方公共団体が国民の利便を特に考慮して配置する施設で財務省令で定めるものをいう。)として使用されている地価税法第二条第九号に規定する建物の用に供されている土地等(当該建物の一部が当該国の施設等以外の用にも供されているときは、当該国の施設等に対応する部分として政令で定める部分)については、地価税を課さない。
2  前項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十一条の三第一項(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)」とする。

(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)
第七十一条の四  事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこれらの組合のみを会員とする協同組合連合会(以下この項において「事業協同組合等」という。)が課税時期において有する土地等で次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(第一号に規定する貸付けに係る資金の返済又は同号若しくは第二号に規定する賦払が完了したものを除く。)のうち、当該事業協同組合等の組合員又は所属員に譲渡することが予定されているものとして財務省令で定めるもの(次項において「集団化等事業用地」という。)については、当該事業協同組合等には、地価税を課さない。
一  当該事業協同組合等が高度化事業(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号。以下この号において「廃止法」という。)第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号。以下この号において「旧中小企業総合事業団法」という。)第二十一条第一項第二号イ若しくはロ又は旧中小企業総合事業団法附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号。以下この号において「旧中小企業事業団法」という。)第二十一条第一項第二号イ若しくはロの中小企業構造の高度化に寄与する事業で政令で定めるものをいう。)に係る高度化資金貸付け(廃止法附則第二条第一項の規定による解散前の中小企業総合事業団(以下この号において「旧中小企業総合事業団」という。)若しくは旧中小企業総合事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の中小企業事業団(以下この号において「旧中小企業事業団」という。)又は都道府県の旧中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号イ又は旧中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イに掲げる業務又は事業に係る資金の貸付けをいう。)を受け、又は当該高度化事業に係る高度化分譲(旧中小企業総合事業団若しくは旧中小企業事業団又は都道府県の旧中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号ロ又は旧中小企業事業団法第二十一条第一項第二号ロに掲げる業務又は事業による譲渡をいう。)の対価の額を賦払の方法により支払うこととして、当該土地等を取得したこと。
二  当該事業協同組合等が独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第二十条の規定による廃止前の環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第一号又は附則第十八条に規定する業務による譲渡の対価の額を賦払の方法により支払うこととして当該土地等を取得したこと。
2  課税時期において前項の規定の適用がある集団化等事業用地とするための地価税法第二条第二号に規定する借地権等(民法第二百六十九条の二第一項の地上権その他の権利で政令で定めるものを除く。以下この章において「借地権等」という。)が設定されている土地等については、地価税を課さない。
3  前二項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで並びに租税特別措置法第七十一条の四第一項及び第二項(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)」とする。

(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)
第七十一条の五  課税時期において、都市計画駐車場(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められている同法第十一条第一項第一号に掲げる駐車場をいう。)で駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場に該当するもの(政令で定めるものに限る。以下この条において「特定の都市計画駐車場」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が特定の都市計画駐車場の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該特定の都市計画駐車場の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物が貸し付けられているものであるときは専ら当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税を課さない。
2  前項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び租税特別措置法第七十一条の五第一項(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)」とする。

(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)
第七十一条の六  民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。)が、課税時期において有する土地等(当該民間都市開発推進機構が、平成八年一月一日から平成十一年三月三十一日までの間に同法附則第十四条第二項第一号に規定する事業見込地として取得したもので、その取得の日から当該課税時期までの期間が十年を超えていないものその他政令で定めるものに限る。)については、当該民間都市開発推進機構には、地価税を課さない。
2  前項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び租税特別措置法第七十一条の六第一項(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)」とする。

(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の七  都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この項及び次項において「都市計画区域」という。)内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業(当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅地の供給が土地等の分譲又は借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権で同法第二十二条の規定の適用を受けるもの(以下この条において「定期借地権」という。)の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を施行する者として政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「優良宅地造成事業者」という。)が課税時期において有する土地等で当該事業に係るもの(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者に対して分譲されるものその他政令で定めるもの(以下この項において「優先分譲宅地等」という。)があるときは、当該優先分譲宅地等に対応する部分として政令で定める部分を除く。以下この項及び第三項において「供給予定地」という。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から前条までの規定により地価税が非課税とされるものを除き、当該優良宅地造成事業者の同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該供給予定地である土地等の価額の五分の一に相当する金額とする。
一  都市計画法第二十九条第一項の許可(都市計画区域内において行われる同法第四条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(当該造成される宅地のうちに優先分譲宅地等があるときは、その一団の土地等の面積のうちに当該優先分譲宅地等の面積の占める割合が百分の十未満であるものに限る。第三号において同じ。)で、その一団の土地等(優先分譲宅地等を除く。第三号において同じ。)の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域で政令で定める区域内の当該一団の土地等の面積にあつては、政令で定める面積)以上であるもの
二  土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で、当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内にある当該優良宅地造成事業者の供給予定地の面積が千平方メートル以上であるもの
三  開発許可を要しない一団の宅地の造成に関する事業のうち、開発許可の基準に準ずる基準として政令で定めるものを満たすもので、その一団の土地等の面積が千平方メートル以上であるもの
2  都市計画区域内で行われる次に掲げる住宅の建設に関する事業(当該住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を施行する者(以下この項及び次項において「優良住宅建設事業者」という。)が課税時期において有する土地等で当該事業に係るもの(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者その他政令で定める者に対して分譲されるもの(以下この項において「優先分譲住宅」という。)があるときは、当該優先分譲住宅の用に供される部分として政令で定める部分を除く。以下この項及び次項において「分譲住宅予定地」という。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から前条までの規定により地価税が非課税とされるものを除き、当該優良住宅建設事業者の同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該分譲住宅予定地である土地等の価額の五分の一に相当する金額とする。
一  一団の住宅の建設に関する事業でこれにより建設される住宅の戸数が二十五戸以上であるもの(当該住宅のうちに優先分譲住宅があるときは、当該住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の戸数の占める割合が百分の十未満であり、かつ、当該住宅の戸数から優先分譲住宅の戸数を控除した住宅の戸数が二十五戸以上であるものに限る。)
二  政令で定める中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業で、当該中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。以下この号において同じ。)の戸数が十五戸以上であるもの又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上であるもの(当該中高層の耐火共同住宅の各独立部分のうちに優先分譲住宅があるときは、当該各独立部分の戸数のうちに優先分譲住宅の戸数の占める割合が百分の十未満であり、かつ、当該各独立部分の戸数から優先分譲住宅の戸数を控除した各独立部分の戸数が十五戸以上であり、又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積から優先分譲住宅の床面積を控除した床面積が千平方メートル以上であるものに限る。)
3  課税時期において優良宅地造成事業者又は優良住宅建設事業者により前二項の規定の適用がある供給予定地又は分譲住宅予定地とするための借地権等が設定されている土地等(地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から前条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。)については、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の五分の一に相当する金額とする。
4  前三項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第十八条第一項第二号中「前条」とあり、及び同法第二十九条中「第十七条」とあるのは「租税特別措置法第七十一条の七第一項から第三項まで(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)」と、これらの規定中「二分の一」とあるのは「五分の一」と、同法第三十三条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び租税特別措置法第七十一条の七第一項から第三項まで(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)」とする。
5  第一項から第三項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第二十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。次項並びに第七十一条の十七第二項及び第三項において「地価税の申告書」という。)に第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定のいずれかに該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6  税務署長は、地価税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項から第三項までの規定を適用することができる。

(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の八  旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社(以下この項及び次項において「旅客会社」という。)が課税時期において有する土地等(地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに前条の規定に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)については、当該旅客会社の平成四年から平成十三年までの各年の課税時期に係る地価税法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
2  課税時期において次の各号のいずれかに該当する土地等については、平成四年から平成十三年までの各年の課税時期に係る地価税法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
一  旅客会社により借地権等が設定されている土地等その他旅客会社に貸し付けられている土地等(貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)
二  専ら旅客会社に貸し付けられている建物その他の工作物(以下この章において「建物等」という。)で政令で定めるものの用に供されている土地等
3  前二項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第十八条第一項第二号中「前条」とあり、及び同法第二十九条中「第十七条」とあるのは「租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」と、同法第三十三条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とする。
4  前条第五項及び第六項の規定は、第二項の規定を適用する場合について準用する。

(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の九  障害者を雇用する工場その他の事業所で、課税時期において、その障害者雇用割合が百分の二十五以上であり、かつ、その雇用障害者数が政令で定める数以上であるものの用に供されている土地等(当該土地等が当該事業所の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該事業所の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該事業所として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該事業所として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の七の規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
2  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
二  障害者雇用割合 課税時期における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
三  雇用障害者数 課税時期における常時雇用する障害者の数(当該障害者のうちに障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者又は同条第五号に規定する重度知的障害者(以下この号において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該重度の障害者の数を加算した数)と通常の従業員よりも労働時間が短い重度の障害者である従業員の数を合計した数として政令で定める数をいう。
3  前条第三項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の九第一項(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
4  第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の十  課税時期において木材の卸売のために開設される市場で政令で定めるもの(以下この項において「木材市場」という。)又は製材その他の木材の加工を業とする者若しくは木材の卸売を業とする者で木材市場における取引を通じて木材の需給及び価格の安定に寄与するものとして政令で定めるものの木材の保管場所(以下この項において「木材市場等」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が木材市場等の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該木材市場等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該木材市場等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該木材市場等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の七の規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
2  第七十一条の八第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十第一項(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3  第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の十一  課税時期において建築基準法第三十五条の規定の適用を受ける建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該建築物に設けられている特別避難階段(避難のための特別な構造を有する階段として政令で定めるものをいう。)の附室又はバルコニーの用に供されている部分として政令で定めるものについては、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の七の規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
2  第七十一条の八第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十一第一項(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3  第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の十二  課税時期において、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(同法第十二条の規定による届出に係る駐車場に該当するもののうち政令で定めるものに限る。)で同法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づく条例で定めるところにより設けられたこれらの規定に規定する駐車施設(当該条例で定められた基準に適合するために必要な部分として政令で定める部分に限る。)であるもの(以下この項において「特定の附置義務駐車施設」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が特定の附置義務駐車施設の用以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該特定の附置義務駐車施設の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の七の規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
2  第七十一条の八第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十二第一項(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3  第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の十三  課税時期において工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項第一号に規定する環境施設の用に供されている土地等(地価税法別表第二第一号に掲げる土地等に該当するものを除く。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第十七条の規定及び第七十一条の七から前条までの規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。
2  前項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第十八条第一項第二号中「前条」とあり、及び同法第二十九条中「第十七条」とあるのは「租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と、これらの規定中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、同法第三十三条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とする。
3  第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の十四  課税時期において次の各号のいずれかに該当する土地等については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第十七条の規定及び第七十一条の七から第七十一条の十二までの規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。
一  建築基準法第五十九条の二第一項の規定による許可を受けて建築された建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち公開空地(日常一般に開放されている空地で政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に係る土地等(当該土地等が公開空地以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該公開空地以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)
二  都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められた同法第八条第一項第四号に掲げる特定街区の区域内に建築された建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち有効空地(当該特定街区の区域の環境の整備に有効であり、かつ、公衆の使用することができる空地で政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に係る土地等(当該土地等が有効空地以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該有効空地以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)
2  前条第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十四第一項(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3  第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の十五 課税時期において都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められた同法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画の区域(同法第十二条の五第二項第三号に掲げる地区整備計画(政令で定めるものに限る。)が定められている当該地区整備計画の区域に限る。)内にある同法第十二条の五第二項第三号に規定する地区施設その他の施設で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該地区整備計画において定められた同条第七項第二号に規定する壁面の位置の制限で建築基準法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例により同項の制限として定められたものにより当該壁面の位置の制限に反して建築物の壁その他の政令で定めるものを建築してはならないこととされている部分(以下この項において「地区計画に係る特定の地区施設等」という。)に係る土地等(当該土地等が地区計画に係る特定の地区施設等以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該地区計画に係る特定の地区施設等以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)に該当する土地等については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第十七条の規定及び第七十一条の七から第七十一条の十二までの規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。
2  第七十一条の十三第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十五第一項(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3  第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の十六  課税時期において特定の放送用施設(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園を除く。)又は放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が有する同条第二十号に規定する放送局に係る電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第四号に規定する無線設備で政令で定めるものをいう。)の用に供されている土地等のうち専ら当該特定の放送用施設の用に供されている土地等として政令で定めるものについては、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第十七条の規定及び第七十一条の七から第七十一条の十二までの規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。
2  第七十一条の十三第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十六第一項(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3  第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

(農業協同組合等が合併した場合の課税の特例)
第七十一条の十七  農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第二条第一項若しくは附則第二項、森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条又は漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第二条若しくは附則第二項の規定によりこれらの規定に規定する合併経営計画又は合併及び事業経営計画の認定を受けて行つた合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人である農業協同組合、森林組合又は漁業協同組合(以下この項において「農業協同組合等」という。)については、当該合併の日から同日以後五年を経過する日までの期間内に含まれる平成四年以後の各年の課税時期に係る地価税の地価税法第十八条第二項に規定する基礎控除の額は、その者の選択により、当該合併に係る合併前の農業協同組合等のそれぞれにつき当該合併がなかつたものとした場合における次に掲げる金額のいずれか少ない金額の合計額とすることができる。
一  地価税法第十八条第一項第一号に掲げる金額に相当する金額
二  当該合併の直前において有していた土地等につき地価税法その他地価税に関する法令の規定の例により計算した当該合併の直前における課税価格に相当する金額
2  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項第二号の合併の直前において有していた土地等の明細その他の事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3  税務署長は、地価税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
   第五章 登録免許税法の特例


(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
第七十二条  個人又は法人が、平成十八年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一  売買による所有権の移転の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成二十三年三月三十一日までに受ける場合 千分の十
ロ 当該登記を平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の十三
ハ 当該登記を平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の十五
二  所有権の信託の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成二十三年三月三十一日までに受ける場合 千分の二
ロ 当該登記を平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の二・五
ハ 当該登記を平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の三
2  平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に登録免許税法別表第一第一号(十二)ロ(3)又はニ(1)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一  売買による所有権の移転の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成二十三年三月三十一日までに受ける場合 千分の五
ロ 当該登記を平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の六・五
ハ 当該登記を平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の七・五
二  所有権の信託の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成二十三年三月三十一日までに受ける場合 千分の一
ロ 当該登記を平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の一・二五
ハ 当該登記を平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の一・五
3  平成十五年三月三十一日以前に登録免許税法別表第一第一号(十二)ロ(3)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき第一項の規定により同項第一号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第二十四条第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一  当該登記を平成二十三年三月三十一日までに受ける場合 千分の二
二  当該登記を平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の二・六
三  当該登記を平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の三

(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減)
第七十二条の二  個人が、昭和五十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下第七十五条までにおいて「住宅用家屋」という。)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。

(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)
第七十三条  個人が、昭和五十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第二項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第二項及び第七十五条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。

(特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)
第七十四条  個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第十条第二号に規定する認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下この条において「特定認定長期優良住宅」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十二条の二及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
2  個人が、特定期間内に建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、前条及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。

(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減)
第七十五条  個人が、昭和五十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に住宅用家屋の新築(当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築又は取得(以下この条において「住宅用家屋の新築等」という。)をするための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われるとき又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に係る債権で次の各号に掲げるものを担保するために当該各号に定める者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築等後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
一  住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権 当該債権に係る貸付けを行つた者
二  住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債務の保証に基づく求償権 当該債務の保証を行つた者
三  住宅用家屋の新築等をするための対価の支払が賦払の方法により行われる場合における当該賦払金に係る債権 当該賦払の方法により当該対価の支払を受けた者
四  住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号の業務により金融機関から譲り受けた貸付債権 独立行政法人住宅金融支援機構

(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税)
第七十六条  マンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者、同法第五十八条第一項第二号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第五号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に、同法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に伴い受ける次の各号に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第三号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるものが取得する同号の土地に関する権利の価額のうち同法第八十五条の差額又は同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地の価額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。
一  マンションの建替えの円滑化等に関する法律第五十五条第一項に規定する権利変換手続開始の登記
二  マンションの建替えの円滑化等に関する法律第五条第一項に規定する組合が同法第十五条第一項又は第六十四条第一項若しくは第三項の規定により取得する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションの同項第八号に規定する区分所有権又は同項第十三号に規定する敷地利用権の取得の登記
三  マンションの建替えの円滑化等に関する法律第七十四条第一項に規定する権利変換後の土地に関する権利(同法第十七条に規定する参加組合員が取得するものを除く。)について必要な登記

(利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)
第七十七条  農業を営む者で政令で定めるものが、昭和五十六年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、農業経営基盤強化促進法第四条第四項第一号に規定する利用権設定等促進事業により、政令で定める区域内において、同条第一項第一号に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該利用権設定等促進事業に係る同法第十九条の規定による農用地利用集積計画の公告の日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の八とする。

(信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減)
第七十八条  租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。次項において「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成二十五年三月三十一日までの間に信用保証協会が信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第二十条第一項各号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。次項において同じ。)の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
2  昭和四十八年改正法の施行の日の翌日から平成二十五年三月三十一日までの間に次の各号に掲げる法人が当該各号に定める業務又は事業に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
一  農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第八条第一項第一号に掲げる業務
二  独立行政法人農林漁業信用基金 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第五号に掲げる業務(同法附則第二条の規定により当分の間行うこととされている林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第六条第一項第三号に掲げる業務を含む。)
三  漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第四条第一項第一号に掲げる業務
四  清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第二条第三項に規定する中央会 同法第三条第一項第一号に掲げる事業

(勧告等によつてする登記の税率の軽減)
第七十九条  次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、政令で定めるところにより当該勧告又は指示があつた日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一  株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の五
二  合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の五)
三  分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の五
四  法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号に掲げるものを除く。) イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 不動産の所有権の取得 千分の十六
ロ 船舶の所有権の取得 千分の二十三
五  合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 不動産の所有権の取得 千分の三
ロ 船舶の所有権の取得 千分の三

(認定事業再構築計画等に基づき行う登記の税率の軽減)
第八十条  次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第六条第二項に規定する認定事業再構築計画(同法第二条第四項第一号に規定する事業の構造の変更で政令で定めるもの及び同項第二号に規定する事業革新について記載があるものに限る。)に係る同法第五条第一項若しくは第六条第一項の認定、同法第八条第二項に規定する認定経営資源再活用計画に係る同法第七条第一項若しくは第八条第一項の認定、同法第十条第二項に規定する認定経営資源融合計画に係る同法第九条第一項若しくは第十条第一項の認定、同法第十二条第二項に規定する認定資源生産性革新計画に係る同法第十一条第一項若しくは第十二条第一項の認定又は同法第三十九条の三第三項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に係る同法第三十九条の二第一項若しくは第三十九条の三第一項の認定に係るものであつて我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一  株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分並びに次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の三・五
二  合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分 千分の一
ロ イに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の三・五
三  分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の三・五
四  法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号に掲げるものを除く。) イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 不動産の所有権の取得 千分の十六
ロ 船舶の所有権の取得 千分の二十三
五  合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 不動産の所有権の取得 千分の二
ロ 船舶の所有権の取得 千分の三
2  銀行その他の政令で定める者が、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二条第一項第一号に規定する第一号措置を行うべき旨の同法第百五条第四項の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による株式の引受け又は当該第一号措置に関する株式の取得であつて政令で定めるもの(平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にされた当該決定に係るものに限る。)による資本金の額の増加を行つた場合には、当該資本金の額の増加の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該決定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。

(認定経営基盤強化計画等に基づき行う登記の税率の軽減)
第八十条の二  次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第七条に規定する認定経営基盤強化計画に係る同法第三条又は第六条第一項の認定(金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十号)の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に金融機関等(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第二条第一項に規定する金融機関等をいう。次項において同じ。)が提出した当該認定経営基盤強化計画に係るものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一  株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の三・五
二  合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の三・五)
三  分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の三・五
四  合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得 千分の二
五  法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における抵当権の取得(次号に掲げるものを除く。) 千分の一・五
六  合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における抵当権の取得 千分の〇・五
2  前項の規定は、同項各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が次に掲げる決定又は承認に係るものであるときについて準用する。
一  金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第五条第一項又は第十七条第一項の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の決定(金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に金融機関等が提出した当該経営強化計画に係るものに限る。)
二  金融機能の強化のための特別措置に関する法律第九条第一項又は第十九条第一項の変更後の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の承認(金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に金融機関等が提出した当該変更後の経営強化計画に係るものに限る。)

(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第八十一条  株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得し、当該不動産に関する権利の移転について登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した日以後三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一  所有権の移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 平成二十三年三月三十一日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 千分の八
ロ 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 千分の十三
二  地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 前号イに掲げる場合 千分の四
ロ 前号ロに掲げる場合 千分の六・五
三  先取特権、質権又は抵当権の移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 第一号イに掲げる場合 千分の一・四
ロ 第一号ロに掲げる場合 千分の一・八
四  根抵当権の法人の分割による移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 第一号イに掲げる場合 千分の一・四
ロ 第一号ロに掲げる場合 千分の一・八
2  株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合において、次の各号に掲げる仮登記を受けるときは、当該仮登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は吸収分割を行つた日から三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる仮登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一  当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 前項第一号イに掲げる場合 千分の四
ロ 前項第一号ロに掲げる場合 千分の六・五
二  当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 前項第一号イに掲げる場合 千分の二
ロ 前項第一号ロに掲げる場合 千分の三・二五
3  株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合において、前項第一号又は第二号に掲げる仮登記がされている不動産について、当該仮登記に基づきその所有権、地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は吸収分割を行つた日から三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第十七条第一項の規定にかかわらず、当該不動産についての当該登記の第一項第一号又は第二号に定める割合から次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合を控除した割合とする。
一  当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 第一項第一号イに掲げる場合 千分の四
ロ 第一項第一号ロに掲げる場合 千分の六・五
二  当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転の登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 第一項第一号イに掲げる場合 千分の二
ロ 第一項第一号ロに掲げる場合 千分の三・二五
4  株式会社が、平成十九年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の登録免許税法第七条第二項の規定の適用については、同項中「合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人」とあるのは「新設分割又は吸収分割をした場合にあつては、当該新設分割により設立された株式会社又は当該吸収分割により事業を承継した株式会社」と、「当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併」とあるのは「当該設立された株式会社又は当該承継した株式会社である場合にあつては、分割」と、「法律」とあるのは「法律及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十一条(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)」とする。
5  株式会社が、平成二十一年四月一日から平成二十三年六月三十日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第七十九条(第一号から第四号までを除く。)の規定の適用については、同条第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の三」とあるのは「千分の四」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の二十三」とする。
6  株式会社が、平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は前条第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第八十条第一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の十二」と、前条第一項第四号中「合併」とあるのは「分割」と、同項第六号中「合併」とあるのは「分割」と、「千分の〇・五」とあるのは「千分の〇・六」とする。

(関西国際空港株式会社等の登記の税率の軽減)
第八十二条  関西国際空港株式会社が、関西国際空港株式会社法の施行の日の翌日から平成二十四年三月三十一日までの間に次の各号に掲げる事項について財務省令で定めるところにより登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。ただし、第一号に掲げる事項の登記に係る登録免許税にあつては、増加した資本金の額のうち政府の出資に係る部分以外の部分については、この限りでない。
一  株式会社の資本金の額の増加 千分の一
二  滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロンの用に供する土地(これに隣接する土地でこれらの施設と一体となつてその機能を補完するものを含む。)並びに関西国際空港株式会社法第六条第一項第二号に規定する航空保安施設の用に供する土地であることにつき国土交通大臣が証明したものの所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 所有権の移転 千分の三
ロ 地上権又は賃借権の設定 千分の一・五
2  関西国際空港株式会社法第七条第一項に規定する特定用地造成事業を行うことを目的とする法人で政令で定めるものが、関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十六号)の施行の日の翌日から平成二十四年三月三十一日までの間に、前項第二号に規定する土地であることにつき国土交通大臣が証明したものの所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の〇・五とする。

(国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減)
第八十二条の二  海上運送業を営む者で政令で定めるもの(以下この条において「海上運送事業者」という。)が平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に海上運送法第四十四条の二に規定する国際船舶(以下この条において「国際船舶」という。)を建造した場合又は海上運送事業者が当該期間内に第二条第一項第二号に規定する外国法人から国際船舶を取得した場合において、これらの海上運送事業者が、建造した国際船舶で事業の用に供したことのないもの又は取得した国際船舶で建造された日から五年を経過していないものの所有権の保存の登記を受けるときは、これらの国際船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。
2  前項に規定する期間内に、海上運送事業者が建造し、又は取得する国際船舶の建造又は取得のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又はこれらの国際船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受けるこれらの国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。

(特定外貿埠頭管理運営会社が指定法人からの出資に伴い土地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)
第八十二条の三  特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第一項の規定による国土交通大臣の指定を受けた株式会社が、平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)附則第四条第一項の規定により同法附則第三条第一項に規定する指定法人から特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第二条第一項に規定する外貿埠頭の建設並びに貸付け及び改良、維持、災害復旧その他の管理の業務の用に供する不動産として政令で定めるもの(以下この条において「外貿埠頭業務用不動産」という。)の出資を受けた場合には、当該出資に伴う当該外貿埠頭業務用不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十五とする。

(認定民間都市再生事業計画等に基づき建築物を建築した場合等の所有権の保存登記等の税率の軽減)
第八十三条  都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が、平成十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に同法第二十一条第一項又は第二十四条第一項の規定による国土交通大臣の認定を受けた同法第二十五条に規定する認定計画に基づき当該認定の日から三年以内に特定民間都市再生事業(同条に規定する都市再生事業のうち政令で定めるものをいう。)の用に供する建築物の建築をした場合には、当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。
2  都市再生特別措置法第六十五条に規定する認定整備事業者が、認定民間都市再生整備事業計画(民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日の翌日から平成二十三年六月三十日までの間に都市再生特別措置法第六十四条第一項又は第六十六条第一項の規定による国土交通大臣の認定を受けた同法第六十七条に規定する認定整備事業計画をいう。以下この条において同じ。)に基づき特定民間都市再生整備事業(同法第六十七条に規定する都市再生整備事業のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の用に供するため、当該認定の日から二年以内に当該特定民間都市再生整備事業の同法第六十三条第二項第一号に規定する整備事業区域内の土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の八とする。

(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減)
第八十三条の二  特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものが、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に、同条第四項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に基づき特定資産(同条第一項に規定する特定資産をいう。以下この項において同じ。)のうち倉庫等(倉庫及び倉庫の敷地の用に供する土地をいう。以下この条において同じ。)以外の不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この条において同じ。)の所有権の取得をした場合(当該特定目的会社において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
一  次に掲げる全ての要件を満たすものであること。
イ 資産の流動化に関する法律第四条第一項の規定による届出を行つていること。
ロ 資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の定めがあること。
ハ 資産流動化計画に特定不動産(特定目的会社が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社が有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
ニ 資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定目的借入れについての定めがあるときは、特定目的借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものでないこと。
二  次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ 特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ 特定目的会社がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
2  信託会社等(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び次項において「投資法人法」という。)第三条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)が、投資信託(投資法人法第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものを引き受けたことにより、平成十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、投資信託約款(投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下この項において同じ。)に従い特定資産(投資法人法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち倉庫等以外の不動産の所有権の取得をした場合(当該投資信託において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
一  次に掲げる全ての要件を満たすものであること。
イ 投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(信託会社等が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
ロ 当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
ハ 受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家からのものであること。
二  次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ 特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ 信託会社等がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
3  投資法人(投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものが、平成十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、投資法人法第六十七条第一項に規定する規約(以下この項において「規約」という。)に従い特定資産のうち倉庫等以外の不動産の所有権の取得をした場合(当該投資法人において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
一  次に掲げる全ての要件を満たすものであること。
イ 規約に資産運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
ロ 投資法人法第百八十七条の登録を受けていること。
ハ 投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第十九項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
ニ 資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家からのものであること。
二  次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ 特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ 投資法人がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
4  前三項の場合において、平成二十三年三月三十一日までに第一項に規定する資産流動化計画に基づき、又は第二項に規定する投資信託約款若しくは前項に規定する規約に従い倉庫等以外の不動産の所有権の取得をしたときにおけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「千分の十三」とあるのは「千分の八」とし、平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に第一項に規定する資産流動化計画に基づき、又は第二項に規定する投資信託約款若しくは前項に規定する規約に従い倉庫等以外の不動産の所有権の取得をしたときにおけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「千分の十三」とあるのは「千分の十一」とする。

(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から交換により建物を取得した場合の登記の免税)
第八十四条  独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第二十五条の規定により同条に規定する承継法人(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第十三条の規定により当該承継法人とみなされる同法附則第二条第一項に規定する新会社を含む。以下この条において同じ。)(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第十三条の規定により当該承継法人とみなされる同法附則第二条第一項に規定する新会社を含む。以下この項において同じ。)に対し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供されている建物と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の有する建物との交換が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第三号の規定により行われた場合には、当該承継法人がその交換により取得した建物の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより同法の施行の日から平成二十五年十二月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

(鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等の免税)
第八十四条の二  鉄道事業法第十三条第一項に規定する第一種鉄道事業者(地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに限る。)が、平成九年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する新会社(以下この条において「旅客会社等」という。)から取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(次に掲げる要件のすべてを満たすものに限る。)に係る土地の所有権、地上権若しくは賃借権の移転又は建物の所有権若しくは賃借権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
一  全国新幹線鉄道整備法第八条の規定による国土交通大臣の建設の指示を受けて建設された同法第四条第一項に規定する建設線(同法附則第九項の規定による国土交通大臣の建設の指示を受けて建設された同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の路線を含む。次号において同じ。)の全部又は一部の区間において旅客会社等の鉄道事業が開始されることに伴い廃止されることとなる旅客会社等の鉄道事業に係る路線(次号において「廃止路線」という。)に係るものであること。
二  当該第一種鉄道事業者が前号の建設線の全部又は一部の区間に係る当該旅客会社等の鉄道事業が開始される日において同号の廃止路線の全部又は一部の区間で国土交通大臣が定める区間において鉄道事業を開始する場合における当該鉄道事業の用に供されるものであること。

(独立行政法人等の権利又は資産の承継に伴う登記等の免税)
第八十四条の三  独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条第一項及び第六条第三項の規定により権利を承継する場合又は資産を承継する場合におけるこれらの承継に伴う権利又は資産に係る登記又は登録については、登録免許税を課さない。
2  東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)附則第十条の規定により東京地下鉄株式会社が受ける設立の登記及び同法附則第七条の規定により帝都高速度交通営団が行う出資に係る財産の給付に伴い東京地下鉄株式会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
3  日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十条の規定により東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下この項において「会社」と総称する。)が受ける設立の登記並びに同法第七条の規定により日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
4  独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(次項において「機構」という。)が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下この項及び次項において「機構法」という。)附則第二条第一項の規定により承継する登記に係る登記権利者としての地位に基づき日本国有鉄道、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条第一項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団又は機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団を登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
5  新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構(以下この条において「保有機構」という。)が同法附則第十九条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継をした権利に係る当該承継に伴う登記であつて、機構法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号。以下この条において「事業団法」という。)附則第十五条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)附則第四条第一項の規定により事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の鉄道整備基金(以下この条において「基金」という。)が保有機構から承継をし、同項の規定により機構法附則第三条第一項の規定による解散前の運輸施設整備事業団(以下この条において「事業団」という。)が基金から承継をし、さらに、同項の規定により機構が事業団から承継をした当該登記に係る登記権利者としての地位に基づき機構が保有機構を登記名義人とするために受けるものについては、登録免許税を課さない。
6  地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体で、特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)の事業を承継するために設立されたものであることその他政令で定める要件を満たすものが、平成二十一年四月一日から平成二十五年十一月三十日までの間に解散した当該特例民法法人から残余財産の取得をする場合には、当該取得に伴う土地の所有権、地上権若しくは賃借権又は建物の所有権若しくは賃借権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

(動産譲渡登記等に係る登録免許税の税率の特例)
第八十四条の四  個人又は法人が、登録免許税法別表第一第九号の動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定について次の各号に掲げる登記(第二号に掲げる登記にあつては、同号の債権又は同号の質権の目的とされた債権の個数が五千個以下であるものに限る。)を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、同法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一  動産の譲渡の登記 一件につき七千五百円
二  債権の譲渡又は質権の設定の登記 一件につき七千五百円
三  前二号に掲げる登記の存続期間を延長する登記 一件につき三千円
2  前項の債権又は質権の目的とされた債権の個数の算定方法は、財務省令で定める。

(電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除)
第八十四条の五  登記を受ける者が、平成二十年一月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定又は不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の規定により電子情報処理組織を使用して次に掲げる登記の申請(建物の所有権の保存の登記の申請にあつては、当該建物の表題登記(同法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)の申請がこれらの規定により電子情報処理組織を使用して行われたものに限る。次項において「登記の申請」という。)を行う場合における当該登記に係る登録免許税の額は、当該登記につき登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定(この項の規定を除く。)により計算した金額から当該金額に百分の十を乗じて算出した金額(当該金額が三千円を超える場合には、三千円)を控除した額とする。
一  不動産の所有権の保存若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記
二  株式会社その他の政令で定める法人の設立の登記
2  前項の場合において、平成二十四年三月三十一日までに登記の申請を行うときにおける同項の規定の適用については、同項中「三千円」とあるのは、「四千円」とする。

(産業再生委員会等の委員の登記に係る課税の特例)
第八十四条の六  株式会社産業再生機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)第十八条第一項(登記)の委員」とする。
2  日本郵政株式会社の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第四十六条第一項(登記)の委員」とする。
3  株式会社企業再生支援機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十条第一項(登記)の委員」とする。
   第六章 消費税法等の特例

    第一節 消費税法の特例


(外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税)
第八十五条  酒類その他の政令で定める物品(以下この条において「指定物品」という。)の譲渡を行う事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)をいう。以下この節において同じ。)又は指定物品を保税地域から引き取る者が、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機(以下この条、第八十七条の七及び第八十八条の三において「外航船等」という。)に船用品又は機用品(関税法第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品をいう。第八十七条の七及び第八十八条の三において同じ。)として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港(同項第十一号から第十三号までに規定する開港、税関空港又は不開港をいう。以下この条、第八十七条の七及び第八十八条の三において同じ。)の所在地の所轄税関長の承認を受けた指定物品を譲渡し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込み(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十二条第一項の積込みをいう。第八十七条の七及び第八十八条の三において同じ。)とみなして、消費税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
2  前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた指定物品のうち事業者から譲渡されたものが、最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(政令で定めるところにより当該外航船等が入港している港の所在地の所轄税関長の承認を受けて、他の外航船等に積み換えられる場合その他政令で定める場合を除く。)には、当該指定物品の所持者が関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される当該各号に定める指定物品を保税地域から引き取るものとみなして、消費税法を適用する。この場合において、当該指定物品に係る消費税の納税地は、当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第二十八条第三項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第一項に規定する対価の額とする。
一  本邦において陸揚げ又は取卸し(積換えを含む。以下この号において同じ。)がされる場合 その陸揚げ又は取卸しがされる指定物品
二  当該外航船等が外航船等でなくなる時に当該外航船等に現存する場合 その現存する指定物品

(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税)
第八十六条  事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関(以下この条において「大使館等」という。)又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この条において「大使等」という。)に対し、課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合において、当該外国の大使館等又は大使等が、外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして、政令で定める方法により、当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けるときは、当該課税資産の譲渡等については、消費税を免除する。ただし、外国にある本邦の大使館等又は外国に派遣された本邦の大使等が譲り受け、若しくは借り受ける資産又は提供を受ける役務について消費税に類似する租税の免除に制限を付する国の大使館等又は大使等については、相互条件による。
2  前項の規定は、同項の課税資産の譲渡等を行つた事業者が、当該外国の大使館等又は大使等が同項に規定する方法により消費税の免除を受けて当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けたことを証する書類を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3  第一項の外国の大使館等又は大使等は、同項の規定の適用を受けた資産を譲り受け、又は借り受けた日から二年間は、当該資産を同項に規定する任務の遂行のための用途以外の用途(以下この項において「目的外の用途」という。)に供してはならない。ただし、当該資産を当該期間内に目的外の用途に供することにつきやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)
第八十六条の二  事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する海軍販売所又はピー・エックスに対し、同協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族(次項において「合衆国軍隊の構成員等」という。)が輸出する目的でこれらの機関から政令で定める方法により購入する物品で政令で定めるものを譲渡する場合には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。
2  前項の規定は、同項の物品の譲渡をした事業者が、当該物品が合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、既に次項において準用する消費税法第八条第三項本文若しくは第五項本文の規定の適用があつた場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存できなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3  消費税法第八条第三項の規定は第一項に規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、同条第四項及び第五項並びに同法第二十七条第二項の規定は当該購入に係る物品の同法第八条第四項に規定する譲渡又は譲受けについてそれぞれ準用する。
4  前項の規定により消費税法第八条第四項の規定が準用される譲渡又は譲受けは、同項の物品の譲渡又は譲受けとみなして、同法第六十五条第一号及び第六十七条の規定を適用する。

(入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこの非課税)
第八十六条の三  保税地域から引き取られる酒類又は製造たばこのうち、第八十七条の五第一項又は第八十八条の二第一項の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る消費税を課さない。

(個人事業者に係る消費税の課税資産の譲渡等についての確定申告期限の特例)
第八十六条の四  消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)のその年の十二月三十一日の属する課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。)に係る同法第四十五条第一項の規定による申告書(同条第二項の規定により提出すべき申告書を除く。)の提出期限は、同条第一項の規定にかかわらず、その年の翌年三月三十一日とする。
2  前項の規定の適用がある場合における消費税法第三十条第七項に規定する帳簿又は請求書等の保存期間その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
第八十六条の五  消費税法第十五条第一項に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る同法第十四条第一項本文に規定する資産等取引をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び同法第十四条第一項本文に規定する資産等取引をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、第八十五条から前条までの規定を適用する。
2  消費税法第十五条第二項から第十五項までの規定は、前項の規定を第八十五条から前条までにおいて適用する場合について準用する。
3  前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第二節 酒税法の特例


(清酒等に係る酒税の税率の特例)
第八十七条  酒税法第三条第七号に規定する清酒、同条第八号に規定する合成清酒、同条第九号に規定する連続式蒸留しようちゆう、同条第十号に規定する単式蒸留しようちゆう、同条第十三号に規定する果実酒又は同条第十八号に規定する発泡酒(同法第二十三条第二項第一号又は第二号に掲げるものに該当するものに限る。以下この条において「発泡酒」という。)(以下この条において「清酒等」という。)の製造者が、平成元年四月一日(合成清酒及び発泡酒にあつては、平成十五年四月一日)から平成二十五年三月三十一日までの間に酒類の製造場から清酒等を移出する場合において、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前一年間における清酒等のそれぞれの酒類(同法第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)の製造場から移出した数量が千三百キロリットル以下であるときは、当該清酒等の製造者がその年度に酒類の製造場から移出する清酒等(当該千三百キロリットル以下である清酒等の品目と同じ品目の酒類であるものに限るものとし、当該移出につき同法第三十条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第二十三条及び次条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる酒類の移出の日が同表の中欄に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、これらの規定により計算した金額に同表の下欄に定める割合を乗じて計算した金額とする。
酒類 期間 割合
清酒、連続式蒸留しようちゆう、単式蒸留しようちゆう又は果実酒 平成二十年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 百分の七十五
平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで 百分の八十
合成清酒又は発泡酒 平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の七十五
平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 百分の八十
平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで 百分の八十五
平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで 百分の九十



(低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例)
第八十七条の二  平成十八年五月一日以後に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類(同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。)及び同条第二十一号に規定するリキュール(発泡性を有するものを除く。)でアルコール分(同条第一号に規定するアルコール分をいう。以下この条において同じ。)が十三度未満のもの(リキュールについては、アルコール分が十二度未満のものに限る。)に係る酒税の税率は、同法第二十三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
一  アルコール分が九度未満のもの 八万円
二  アルコール分が九度以上十三度未満のもの 八万円にアルコール分が八度を超える一度ごとに一万円を加えた金額

第八十七条の三  削除

第八十七条の四  削除

(入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例)
第八十七条の五  保税地域から引き取られる酒類のうち、平成二十四年三月三十一日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類(以下この条において「ウイスキー等」という。)に係る酒税の税率は、酒税法第二十三条及び第八十七条の二の規定にかかわらず、当該各号に掲げる酒類の区分に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。ただし、その者が入国の際に携帯して輸入するウイスキー等又は別送して輸入するウイスキー等のそれぞれの全部について当該各号に定める税率によることを希望しない旨を当該者の入国地の所轄税関長に申し出たときは、この限りでない。
一  関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二二〇三・〇〇号に該当する酒類(関税についての条約に規定する税率が無税とされているものに限る。)又は同表第二二〇六・〇〇号の二の(二)のBの(a)に該当する酒類 二十万円
二  関税定率法別表第二二〇八・二〇号の二若しくは第二二〇八・九〇号の一の(一)のBに該当する酒類又は同表第二二〇八・三〇号に該当する酒類(同表第二二類の注2に規定するアルコール分が五十パーセント以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)を除く。) 五十万円
三  関税定率法別表第二二〇八・四〇号、第二二〇八・五〇号又は第二二〇八・六〇号に該当する酒類 四十万円
四  関税定率法別表第二二〇八・七〇号に該当する酒類 三十万円
2  前項の規定は、商業量に達する数量のウイスキー等その他政令で定めるものには適用しない。

(ビールに係る酒税の税率の特例)
第八十七条の六  平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に初めて酒税法第七条第一項の規定によりビール(同法第三条第十二号に規定するビールをいう。以下この条において同じ。)の製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場からビールを移出する場合において、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前一年間におけるビール(同法第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の製造場から移出した数量が千三百キロリットル以下であるときは、当該ビールの製造者がその年度に酒類の製造場から移出するビール(当該移出につき同法第三十条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットル(政令で定める場合にあつては、政令で定める方法により計算した数量)までのものに係る酒税の税額は、同法第二十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の八十五を乗じて計算した金額とする。
2  平成二十二年三月三十一日以前に酒税法第七条第一項の規定によりビールの製造免許を受けた者が、平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に酒類の製造場からビールを移出する場合において、その年度の開始前一年間におけるビール(同法第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の製造場から移出した数量が千三百キロリットル以下であるときは、当該ビールの製造者がその年度に酒類の製造場から移出するビール(当該移出につき同法第三十条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第二十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の八十五を乗じて計算した金額とする。
3  前二項に規定するビールの製造者が、相続(包括遺贈を含む。)により酒類の製造場におけるビールの製造業を承継した相続人(包括受遺者を含む。)又は合併により酒類の製造場におけるビールの製造業を承継した法人である場合における前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(外航船等に積み込む酒類の免税)
第八十七条の七  酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた酒類を、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、酒税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
2  第八十五条第二項の規定は、前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた酒類のうち酒類の製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同条第二項中「消費税法」とあるのは「酒税法」と、「当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第二十八条第三項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第一項に規定する対価の額」とあるのは「当該酒類が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地」と読み替えるものとする。

(みなし製造の規定の適用除外の特例)
第八十七条の八  酒税法第四十三条第一項から第九項までの規定は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類(同法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。次項において同じ。)と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(同法第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が当該製造免許を受けた製造場において当該混和をする場合又は同法第四十三条第十項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
2  前項の規定の適用を受ける混和は、一年間(四月一日から翌年三月三十一日までの間をいう。)において当該混和をする蒸留酒類の数量が営業場ごとに一キロリットルを超えない範囲内で行うものに限るものとする。
3  第一項の規定の適用を受けた混和後の酒類は、当該混和をした営業場において飲用に供する場合を除き、譲り渡してはならない。
4  酒税法第四十六条、第四十七条第一項、第四十八条(第一号を除く。)並びに第五十三条第一項(第五号及び第六号に係る部分に限る。)、第九項及び第十項の規定は、第一項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、同法第四十六条中「酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例輸入者」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、「製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)又は保税地域からの引取り」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和」と、同法第四十七条第一項中「酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、「製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和の開始、休止及び終了並びに当該混和の方法」と、「その製造場」とあるのは「当該混和をする営業場」と、同法第五十三条第一項中「酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例輸入者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、同項第五号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和」と、同項第六号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和に」と読み替えるものとする。
5  前項の規定により酒税法第四十六条、第四十七条第一項及び第五十三条第一項(第五号及び第六号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が準用される第一項の規定の適用を受ける者(前項の規定により準用される同法第四十八条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、同法第四十六条、第四十七条第一項及び第五十三条第一項の酒類製造者とみなして、同法第五十八条第一項第九号、第十号(同法第四十七条第一項に係る部分に限る。)及び第十三号(同法第五十三条第一項に係る部分に限る。)並びに第五十九条第一項の規定を適用する。
6  第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
7  前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
8  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
    第二節の二 たばこ税法の特例


第八十八条  削除

(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例)
第八十八条の二  たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、平成二十四年三月三十一日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第二条第二項第一号に規定する第一種の製造たばこに係るたばこ税の税率は、同法第十一条第二項の規定にかかわらず、千本につき一万五百円とする。
2  前項の規定は、商業量に達する数量の同項に規定する第一種の製造たばこには適用しない。

(外航船等に積み込む製造たばこの免税)
第八十八条の三  製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、たばこ税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
2  第八十五条第二項の規定は、前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた製造たばこのうち製造たばこの製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同条第二項中「消費税法」とあるのは「たばこ税法」と、「当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第二十八条第三項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第一項に規定する対価の額」とあるのは「当該製造たばこが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地」と読み替えるものとする。

第八十八条の四  削除
    第三節 揮発油税法及び地方揮発油税法の特例


(用語の意義)
第八十八条の五  この節において「揮発油」とは、揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条又は次条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。

(みなし揮発油等の特例)
第八十八条の六  炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。)と揮発油以外の物(揮発油税法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。)とを混和して、揮発油(同法第二条第一項に規定する揮発油に限る。)以外の炭化水素油(炭化水素以外の物を含有するものを含み、温度十五度において〇・八七六二以下の比重を有するもののうち、政令で定める分留性状の試験方法による九十パーセント留出温度が二百六十七度以下で、当該試験方法による初留点が温度百十度までの範囲内で政令で定める温度未満のものに限る。以下この条において「揮発油類似品」という。)とした場合(同法第六条の規定に該当する場合を除く。)は、当該混和を製造とみなし、当該揮発油類似品を揮発油とみなして、揮発油税法及び地方揮発油税法を適用する。
2  揮発油類似品(揮発油税法第六条の規定により揮発油とみなされるものを除く。以下この項において同じ。)が保税地域から引き取られる場合には、当該揮発油類似品を揮発油とみなし、当該揮発油類似品を引き取る者を揮発油を引き取る者とみなして、揮発油税法及び地方揮発油税法を適用する。

(バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例)
第八十八条の七  揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十二条の五第一項第三号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第十七条の三第一項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品(当該物品であることにつき、第五項又は第六項の規定により経済産業大臣が証明したものに限る。以下この項及び第九項において「証明済バイオエタノール等」という。)と揮発油(次に掲げる物品のうち証明済バイオエタノール等以外のもの又は次に掲げる物品以外のアルコール含有物若しくはエチル―ターシャリ―ブチルエーテルを混和して製造した揮発油を除く。)とを混和して製造した揮発油であつて同法第十三条に規定する揮発油規格に適合するもの(以下この条において「バイオエタノール等揮発油」という。)を、平成二十五年三月三十一日までに、その製造場(政令で定める場所を除く。)から移出する場合における当該バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税法第八条第一項の規定の適用については、当該バイオエタノール等揮発油の数量から当該バイオエタノール等揮発油に混和された第一号に掲げる物品に含まれるエタノール及び当該バイオエタノール等揮発油に混和された第二号に掲げる物品の原料となつたエタノールの数量に相当する数量を控除した数量を当該製造場から移出した揮発油の数量とみなして、同項の規定を適用する。
一  バイオエタノール(アルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。)のうち、動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造されるものを除く。)から製造されたものをいう。次号、第五項、第六項及び第九項において同じ。)
二  エチル―ターシャリ―ブチルエーテル(バイオエタノール以外のアルコール含有物を原料の一部としたものを除く。第五項及び第六項において同じ。)
2  前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者(次項前段の届出をした者に限る。)が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書(地方揮発油税法第七条第一項の規定によるものを含み、揮発油税法第十条第一項に規定する期限内に提出するものに限る。第八十九条の二第二項、第八十九条の三第二項及び第九十条第二項において同じ。)に当該揮発油の移出に関する明細書を添付する場合に限り、適用する。
3  第一項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合も、また同様とする。
4  前項後段の規定による届出があつた場合において、同項前段の規定による届出は、同項後段の届出があつた日の属する月の翌月末日までは、なおその効力を有する。
5  第一項の規定の適用を受けようとする者又はバイオエタノール等揮発油を揮発油税法第十四条第一項の規定の適用を受けて移出する者は、政令で定めるところにより、バイオエタノール等揮発油の製造に係るバイオエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの混和を行おうとするときまでに、当該バイオエタノール又は当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが第一項第一号又は第二号に掲げる物品に該当するものであることにつき、経済産業大臣の証明を受けなければならない。ただし、当該混和に用いるバイオエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルが次項の規定により経済産業大臣が証明したものである場合は、この限りでない。
6  バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの製造者若しくは輸入者は、政令で定めるところにより、当該バイオエタノール又は当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが第一項第一号又は第二号に掲げる物品に該当するものであることにつき、経済産業大臣の証明を受けることができる。
7  税務署長は、揮発油税又は地方揮発油税の取締り上必要があると認めるときは、バイオエタノール等揮発油の製造者に対し、その製造し、若しくは移出したバイオエタノール等揮発油の数量又は所持するバイオエタノール等揮発油の数量その他政令で定める事項について、報告を求めることができる。
8  第一項の規定の適用がある場合における揮発油税法の規定の適用については、同法第八条第二項中「揮発油の数量」とあるのは「揮発油の数量(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の七第一項の製造場において同項に規定するバイオエタノール等揮発油が消費される場合(第五条第一項本文の規定の適用がある場合に限る。)には、同法第八十八条の七第一項の製造場から移出した揮発油の数量とみなされる数量)」と、同法第十条第一項第四号中「第八条第一項」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量及び第八条第一項」とする。
9  揮発油税法第二十四条、第二十五条第二号及び第二十六条(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項を除く。)の規定はバイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(第一項第二号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者について、揮発油税法第二十六条第一項第三号及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第三号の規定はバイオエタノール等揮発油の製造者について、それぞれ準用する。この場合において、揮発油税法第二十四条中「揮発油の製造者若しくは販売業者、特例輸入者又は第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第八十八条の七第一項第二号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油の製造、」とあるのは「同項各号に掲げる物品の製造、」と、同法第二十六条第一項第一号中「揮発油」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品」と、同項第三号中「第一号に規定する者」とあるのは「バイオエタノール等揮発油の製造者又は第一号に規定する者」と、「揮発油又は前号に規定する揮発油」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品」と、同条第二項中「揮発油の」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品の」と、地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号中「揮発油の製造者若しくは販売業者、揮発油税法第十三条第三項に規定する特例輸入者又は同法第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第八十八条の七第一項第二号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油、」とあるのは「同項各号に掲げる物品、」と、同項第三号中「第一号に規定する者」とあるのは「バイオエタノール等揮発油の製造者又は第一号に規定する者」と、「揮発油又は前号に規定する揮発油」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品」と、同条第二項中「揮発油の製造者若しくは販売業者、揮発油税法第十三条第三項に規定する特例輸入者又は同法第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第八十八条の七第一項第二号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油の製造又は」とあるのは「同項各号に掲げる物品の製造又は」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10  前項の規定により揮発油税法第二十四条及び第二十六条(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項を除く。)の規定が準用される前項のバイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は同項の証明済バイオエタノール等の製造者、輸入者若しくは販売業者(同項の規定により準用される揮発油税法第二十五条第二号の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、揮発油税法第二十四条及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号に規定する者とそれぞれみなして、揮発油税法第二十八条第六号及び第七号(同法第二十六条第一項第二号に係る部分を除く。)並びに第二十九条第一項並びに地方揮発油税法第十六条(同法第十四条の二第一項第二号に係る部分を除く。)及び第十七条第一項の規定を、前項の規定により揮発油税法第二十六条第一項第三号及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第三号の規定が準用される前項のバイオエタノール等揮発油の製造者は、揮発油税法第二十六条第一項第三号及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第三号に規定する者とみなして、揮発油税法第二十八条第七号(同法第二十六条第一項第三号に係る部分に限る。)及び第二十九条第一項並びに地方揮発油税法第十六条(同法第十四条の二第一項第三号に係る部分に限る。)及び第十七条第一項の規定を、それぞれ適用する。
11  前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例)
第八十八条の八  平成二十二年四月一日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税額は、揮発油税法第九条及び地方揮発油税法第四条の規定にかかわらず、当分の間、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、地方揮発油税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。
2  前項の規定による揮発油税及び地方揮発油税については、地方揮発油税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五百三十八分の五十二」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五百三十八分の四百八十六」として、これらの規定を適用する。

(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止)
第八十九条  前条の規定の適用がある場合において、平成二十二年一月以後の連続する三月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも一リットルにつき百六十円を超えることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月の初日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税については、同条の規定の適用を停止する。
2  前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において、平成二十二年四月以後の連続する三月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも一リットルにつき百三十円を下回ることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月の初日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税については、同項の規定にかかわらず、同条の規定を適用する。
3  前二項の揮発油の平均小売価格とは、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第六項に規定する基幹統計調査で財務省令で定めるものの結果に基づき、財務省令で定めるところにより算出される金額をいう。
4  第一項の告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において「指定日」という。)に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で控除対象揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下この条において同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者(以下この条において「控除対象揮発油所持販売業者等」という。)がある場合において、揮発油の製造者が控除対象揮発油所持販売業者等(当該揮発油の製造者を除く。)からその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに作成した当該控除対象揮発油の数量を証する書類として政令で定める書類の交付を受け、かつ、政令で定めるところにより、当該交付を受けた書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)を指定日の属する月の翌月の初日から同日以後三月を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間に提出される同法第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。以下この条において「停止期間内申告書」という。)に同項第七号に掲げる揮発油税額として記載したとき、又は控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者がその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに当該控除対象揮発油の数量を証する書類として政令で定める書類を作成し、かつ、政令で定めるところにより、当該書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額を停止期間内申告書に同号に掲げる揮発油税額として記載したときは、停止期間内申告書に記載した同項第六号に掲げる揮発油税額から揮発油税超過額を控除する。ただし、揮発油の製造者が控除対象揮発油について同法第十七条第一項から第四項まで又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第七条第一項若しくは第四項の規定による控除又は還付を受けた場合又は受けようとする場合は、この限りでない。
一  揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除く。)に相当する金額
二  揮発油税法第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額
5  揮発油の製造者が前項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第十条第二項の規定による申告書を提出するときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該申告書に揮発油税超過額を記載することができる。
6  前項に定める場合のほか、揮発油の製造者は、第四項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第十条第一項の規定による申告書の提出を要しないときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、揮発油税超過額を記載した申告書をその製造場の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
7  第四項の規定により停止期間内申告書に揮発油税法第十条第一項第九号に掲げる不足額が記載されることとなつたとき、又は前二項の規定に基づき揮発油税超過額が記載された申告書が提出されたときは、それぞれ、当該不足額又は当該揮発油税超過額に相当する金額を還付する。
8  第四項又は前項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還付に係る揮発油税法第十条の規定による申告書又は第六項の規定による申告書に、当該控除又は還付を受けようとする揮発油税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類及び第四項の規定により控除対象揮発油所持販売業者等から交付を受けた同項に規定する政令で定める書類又は同項の規定により控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者として自ら作成した同項に規定する政令で定める書類を添付しなければならない。
9  第四項の規定により同項に規定する政令で定める書類を揮発油の製造者に交付する控除対象揮発油所持販売業者等又は同項に規定する政令で定める書類を作成する控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者は、その所持する控除対象揮発油の貯蔵場所ごとに、当該控除対象揮発油の数量その他政令で定める事項を記載した届出書を、指定日以後一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10  揮発油税法第十七条第八項の規定は、第七項の規定による還付金について準用する。この場合において、同条第八項中「第三項又は第四項」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条第七項」と、同項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第十条第二項又は租税特別措置法第八十九条第六項」と読み替えるものとする。
11  地方揮発油税法第九条の規定は、第四項又は第七項の規定による控除又は還付が行われる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「揮発油税法第十七条第一項から第四項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条第四項又は第七項の規定による控除又は還付」と、同条第二項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と、同条第三項中「揮発油税法第十七条第五項及び第八項」とあるのは「租税特別措置法第八十九条第八項及び第十項」と読み替えるものとする。
12  地方揮発油税法第十三条の規定は、前項において読み替えて準用する同法第九条の規定及び第七項の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額について準用する。この場合において、同法第十三条第一項中「第九条及び揮発油税法第十七条」とあるのは「租税特別措置法第八十九条第十一項において読み替えて準用する第九条及び同法第八十九条第七項」と、「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と読み替えるものとする。
13  揮発油を保税地域から引き取る揮発油の販売業者が、その住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地のうち一の場所につき、指定日以後一月以内に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、指定日前に保税地域から引き取られた控除対象揮発油については、当該揮発油の販売業者を揮発油の製造者と、当該承認を受けた場所を揮発油の製造場と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
14  前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
15  控除対象揮発油につき、第四項又は第七項の規定による控除又は還付を受けた場合における揮発油税法第十七条又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
揮発油税法第十七条第一項 当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につきこの項、次項又は第四項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。以下第四項において同じ。) 第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
揮発油税法第十七条第二項 当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につき前項、この項又は第四項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。) 第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
揮発油税法第十七条第四項 当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額 第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項 課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除く。) 揮発油税法第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額又は地方揮発油税法第四条の規定により課されるものとした場合の地方揮発油税額
酒税等の 揮発油税及び地方揮発油税の
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第三項及び第四項 酒税等 揮発油税及び地方揮発油税


16  第二項の告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において「適用日」という。)前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第十四条第三項(第八十九条の三第三項及び第九十条第三項並びに同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十四条第三項各号に掲げる日が適用日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、前条第一項の税率とする。
17  次の表の上欄に掲げる規定により揮発油税及び地方揮発油税の免除を受けて適用日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、適用日以後に同表の下欄に掲げる規定に該当することとなつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、前条第一項の税率とする。
免除の規定 追徴の規定
第八十九条の四第一項 第八十九条の四第四項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項
第九十条の二第一項 第九十条の二第四項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項
揮発油税法第十四条の二第一項 同法第十四条の二第七項
揮発油税法第十六条の四第一項 同法第十六条の四第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項 同法第十一条第五項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項


18  適用日に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で課税対象揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下この条において同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する課税対象揮発油の数量(二以上の場所で課税対象揮発油を所持する場合には、その合計数量とする。)が十キロリットル以上であるときは、当該課税対象揮発油については、その者が揮発油の製造者(当該課税対象揮発油がバイオエタノール等揮発油(第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下この条において同じ。)である場合にあつては、バイオエタノール等揮発油の製造者)として当該課税対象揮発油を適用日にその者の揮発油の製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、二万四千三百円の揮発油税及び八百円の地方揮発油税を課する。
19  前項に規定する者は、その所持する課税対象揮発油で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、適用日以後一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  その貯蔵場所において所持する課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イ バイオエタノール等揮発油
ロ イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
二  前号イの数量のうち、第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量として政令で定める数量及び揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量
三  第一号ロの数量のうち、揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量
四  第一号イの数量から第二号の数量を控除した数量及び第一号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量
五  前号の合計数量により算定した前項の規定による揮発油税額及び地方揮発油税額並びにその合計額
六  その他参考となるべき事項
20  前項の規定による申告書を提出した者は、適用日以後六月以内に、当該申告書に記載した同項第五号に掲げる揮発油税額及び地方揮発油税額の合計額に相当する揮発油税及び地方揮発油税を、国に納付しなければならない。
21  前項の規定は、同項に規定する第十九項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る揮発油税及び地方揮発油税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
22  第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税については、地方揮発油税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」として、これらの規定を適用する。
23  次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該課税対象揮発油が第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方揮発油税額に相当する金額は、揮発油税法第十七条及び地方揮発油税法第九条の規定に準じて、当該課税対象揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方揮発油税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方揮発油税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る揮発油税額及び地方揮発油税額から控除し、又はその者に還付する。
一  揮発油の製造者がその製造場から移出した課税対象揮発油で、第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合
二  前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税対象揮発油で第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該課税対象揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合
24  揮発油税法第二十五条(第二号を除く。)の規定は、第十九項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
25  偽りその他不正の行為により第七項の規定又は第十一項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
26  前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
27  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第九項の規定による届出書に偽りの記載をして提出した者
二  第十九項の規定による申告書の提出を怠つた者
28  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二十五項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前三項の罰金刑を科する。
29  前項の規定により第二十五項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
30  前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等)
第八十九条の二  エチレンその他の政令で定める石油化学製品の製造のため政令で定める用途に揮発油を消費することについて揮発油税法第五条第一項又は地方揮発油税法第五条第一項の規定の適用がある場合において、当該製品の製造者が、当該揮発油を当該消費に充てるときは、その消費に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
2  前項の規定は、同項の規定に該当する製造者が、当該揮発油を消費した日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書に当該揮発油の消費に関する明細書及び当該揮発油を消費して製造した製品の製造につき、政令で定める事項を記載した書類を添付しない場合には、適用しない。
3  税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、第一項の規定に該当する製造者に対し、同項に規定する用途に消費する揮発油及びこれを消費して製造した製品をそれぞれ他の揮発油及び製品と区別して貯蔵すべきこと並びに政令で定めるところにより当該用途に消費する揮発油の消費に関する事項及び当該揮発油を消費して製造した製品の製造、貯蔵又は販売に関する事項を帳簿に記載すべきことを命ずることができる。
4  第一項の規定の適用を受けて製造された石油化学製品(当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。)のうちベンゾールその他の政令で定めるもの(以下この条において「特定石油化学製品」という。)が、当該特定石油化学製品の製造場において、フェノール若しくは合成ゴムの製造用その他の政令で定める用途(以下この項において「指定用途」という。)以外の用途に消費をされ、又は当該製造場から移出(直接外国に向けてする移出を除く。以下この条において同じ。)をされた場合には、当該特定石油化学製品の製造者が、当該消費又は移出をした時に、当該消費又は移出に係る特定石油化学製品の製造のため消費されたものとして政令で定めるところにより算出した数量の揮発油を当該製造場において消費し、又は当該製造場から移出したものとみなして、揮発油税法(第四章及び第五章の規定(第二十五条第一号及び第二十六条の二の規定を除く。)並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)及び地方揮発油税法(第十四条の二の規定及びこれに係る罰則を除く。)を適用する。ただし、当該移出が指定用途に供する場所(指定用途に供する特定石油化学製品又は輸出の目的その他の政令で定める目的に充てるための特定石油化学製品を蔵置するための場所を含む。)への移出である場合には、この限りでない。
5  前項の場合において、同項の製造者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、同項の製造場が揮発油の製造場でないときは、これを揮発油の製造場とみなす。
6  第四項ただし書の規定は、同項ただし書の移出をした特定石油化学製品の製造者が、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの当該移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、その月中に当該製造場から移出をした特定石油化学製品の数量その他政令で定める事項を記載した書面を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該書面に、当該特定石油化学製品が同項ただし書の規定に該当するものであること及び当該場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付する場合に限り、適用する。
7  揮発油税法第十四条第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条の二第四項ただし書」と、「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「同項各号に掲げる場所」とあるのは「同項ただし書に規定する場所」と、「第二項」とあるのは「同条第六項」と読み替えるものとする。
8  揮発油税法第十四条第六項、第七項(移入の理由に係る部分を除く。)及び第八項の規定は、第四項ただし書の規定に該当する特定石油化学製品を移入した場合について準用する。この場合において、同法第十四条第六項から第八項までの規定中「第一項」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項ただし書」と、「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「同項の」とあるのは「同項ただし書の」と、「同項各号に掲げる場所」とあるのは「同項ただし書に規定する場所」と読み替えるものとする。
9  前項の規定により揮発油税法第十四条第六項、第七項(移入の理由に係る部分を除く。)及び第八項の規定が準用される前項の特定石油化学製品を移入した者は、同条第七項に規定する者とみなして、同法第二十八条第三号及び第二十九条の規定を適用する。
10  揮発油税法第二十四条、第二十五条第二号及び第二十六条(第一項第四号及び第三項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第一項第四号及び第三項を除く。)の規定は、特定石油化学製品の製造者及び販売業者について、揮発油税法第二十六条第一項第四号及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第四号の規定は、運搬中の特定石油化学製品及びこれを運搬する者について準用する。この場合において、揮発油税法第二十四条中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「若しくは販売業者、特例輸入者又は第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「又は販売業者」と、「、販売又は保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、同法第二十六条第一項及び第二項中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、同条第四項中「第三条及び第十条から第十二条の二までの規定」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項の規定」と、地方揮発油税法第十四条の二第一項及び第二項中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「若しくは販売業者、揮発油税法第十三条第三項に規定する特例輸入者又は同法第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「又は販売業者」と、同条第四項中「第五条第一項若しくは第二項又は第七条の規定」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項の規定」と読み替えるものとする。
11  前項の規定により揮発油税法第二十四条及び第二十六条(第一項第四号及び第三項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第一項第四号及び第三項を除く。)の規定が準用される前項の特定石油化学製品の製造者及び販売業者(同項の規定により準用される揮発油税法第二十五条第二号の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、揮発油税法第二十四条及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号に規定する者とみなして、揮発油税法第二十八条第六号及び第七号並びに第二十九条並びに地方揮発油税法第十六条及び第十七条の規定を適用する。

(移出に係る揮発油の特定用途免税)
第八十九条の三  揮発油の製造者がゴムの溶剤用その他製造に直接供する用途で政令で定めるものに供される揮発油(第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
2  前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書に当該揮発油の移出に関する明細書並びに当該揮発油が前項に規定する用途に供される揮発油に該当すること及び当該揮発油が同項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3  揮発油税法第十四条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
4  揮発油税法第十四条第七項、第二十四条及び第二十六条(第三項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第三項を除く。)の規定は、第一項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者について、それぞれ準用する。
5  前項の規定により揮発油税法第十四条第七項、第二十四条及び第二十六条(第三項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第三項を除く。)の規定が準用される前項の揮発油を移入した者は、揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号に規定する者とみなして、揮発油税法第二十八条第三号、第六号及び第七号並びに第二十九条並びに地方揮発油税法第十六条及び第十七条の規定を適用する。
6  第一項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者が当該揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該消費又は譲渡を移出と、その者を揮発油の製造者とみなして、揮発油税法及び地方揮発油税法を適用する。この場合における課税標準は、揮発油税法第八条第一項の規定にかかわらず、当該揮発油の数量とし、同法第十条第一項に規定する申告書(地方揮発油税法第七条第一項の規定によるものを含む。)は、揮発油税法第十条第一項の規定にかかわらず、その消費し、又は譲り渡した日から十日以内に提出し、当該揮発油税及び地方揮発油税は、当該申告書の提出期限内に、国に納付しなければならない。
7  前項の規定による譲渡が、政令で定めるところにより、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、当該移入に係る揮発油の用途と同一の用途に供するため行なわれるときは、当該譲渡に係る揮発油については、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該譲渡を移出と、当該移入した者を揮発油の製造者とみなして、同項後段の規定にかかわらず、第一項から第三項までの規定を適用する。

(引取りに係る揮発油の特定用途免税)
第八十九条の四  前条第一項に規定する用途に供する揮発油(第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該揮発油を引き取るときは、当該引取りに係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
2  揮発油税法第十四条第七項、第二十四条及び第二十六条(第三項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第三項を除く。)の規定は、前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について、それぞれ準用する。
3  前項の規定により揮発油税法第十四条第七項、第二十四条及び第二十六条(第三項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第三項を除く。)の規定が準用される前項の揮発油を同項の場所に移入した者は、揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号に規定する者とみなして、揮発油税法第二十八条第三号、第六号及び第七号並びに第二十九条並びに地方揮発油税法第十六条及び第十七条の規定を適用する。
4  揮発油税法第十四条の二第二項及び第四項の規定は、第一項の承認について、同条第七項及び第八項の規定は、第一項の承認を受けて引き取つた揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出がないものについて準用する。この場合において、同法第十四条の二第七項中「揮発油税」とあるのは、「揮発油税及び地方揮発油税」と読み替えるものとする。
5  前条第六項及び第七項の規定は、第一項の規定の適用を受けた揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。

(移出に係るみなし揮発油の特定用途免税)
第九十条  揮発油の製造者が、第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品(以下この条において「みなし揮発油」という。)のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
2  前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書に当該みなし揮発油の移出に関する明細書並びに当該みなし揮発油が前項に規定する規格を有するものであること及び当該みなし揮発油が同項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3  揮発油税法第十四条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
4  揮発油税法第十四条第七項、第二十四条及び第二十六条(第三項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第三項を除く。)の規定は、第一項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者について、それぞれ準用する。
5  前項の規定により揮発油税法第十四条第七項、第二十四条及び第二十六条(第三項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第三項を除く。)の規定が準用される前項のみなし揮発油を移入した者は、揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号に規定する者とみなして、揮発油税法第二十八条第三号、第六号及び第七号並びに第二十九条並びに地方揮発油税法第十六条及び第十七条の規定を適用する。
6  第一項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者が当該みなし揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該消費又は譲渡を移出と、その者を揮発油の製造者とみなして、揮発油税法及び地方揮発油税法を適用する。この場合における課税標準は、揮発油税法第八条第一項の規定にかかわらず、当該みなし揮発油の数量とし、同法第十条第一項に規定する申告書(地方揮発油税法第七条第一項の規定によるものを含む。)は、揮発油税法第十条第一項の規定にかかわらず、その消費し、又は譲り渡した日から十日以内に提出し、当該揮発油税及び地方揮発油税は、当該申告書の提出期限内に、国に納付しなければならない。
7  前項の規定による譲渡が、政令で定めるところにより、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、当該移入に係るみなし揮発油の用途と同一の用途に供するため行われるときは、当該譲渡に係るみなし揮発油については、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該譲渡を移出と、当該移入した者を揮発油の製造者とみなして、同項後段の規定にかかわらず、第一項から第三項までの規定を適用する。

(引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税)
第九十条の二  第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品(以下この条において「みなし揮発油」という。)のうち、前条第一項に規定する用途に供するものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該みなし揮発油を引き取るときは、当該引取りに係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
2  揮発油税法第十四条第七項、第二十四条及び第二十六条(第三項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第三項を除く。)の規定は、前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について、それぞれ準用する。
3  前項の規定により揮発油税法第十四条第七項、第二十四条及び第二十六条(第三項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第三項を除く。)の規定が準用される前項のみなし揮発油を同項の場所に移入した者は、揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号に規定する者とみなして、揮発油税法第二十八条第三号、第六号及び第七号並びに第二十九条並びに地方揮発油税法第十六条及び第十七条の規定を適用する。
4  揮発油税法第十四条の二第二項及び第四項の規定は、第一項の承認について、同条第七項及び第八項の規定は、第一項の承認を受けて引き取つたみなし揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出がないものについて準用する。この場合において、同法第十四条の二第七項中「揮発油税」とあるのは、「揮発油税及び地方揮発油税」と読み替えるものとする。
5  前条第六項及び第七項の規定は、第一項の規定の適用を受けたみなし揮発油を同条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。

(移出に係る揮発油の外国公館等用免税)
第九十条の三  揮発油の製造者が、次の各号に掲げる者又は給油所に対し、当該各号に定める揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
一  本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関(以下この項から第三項までにおいて「大使館等」という。) 本邦にある外国の大使館等の公用品である自動車の燃料用に供するため、政令で定めるところにより購入される揮発油
二  本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この項から第三項までにおいて「大使等」という。) 本邦に派遣された外国の大使等の自用品である自動車の燃料用に供するため、政令で定めるところにより購入される揮発油
三  指定給油所 指定給油所において、前二号に掲げる者により、これらに定める自動車の燃料用に供するため、政令で定めるところにより購入された揮発油の数量に相当する数量の揮発油
2  前項の規定は、外国にある本邦の大使館等又は外国に派遣された本邦の大使等の公用品又は自用品である自動車の燃料用に供する揮発油について揮発油税及び地方揮発油税に類似する租税の免除を行わない国の大使館等又は大使等については、適用しない。
3  第一項の外国の大使館等又は大使等は、同項の規定の適用を受けて購入した揮発油を同項に規定する用途以外の用途に供してはならない。
4  第一項第三号に掲げる指定給油所とは、同項第一号及び第二号に掲げる者に対し、同項第三号の規定により購入される揮発油を販売することができる給油所として、政令で定めるところにより、その所在地の所轄税務署長の指定を受けた給油所をいう。
5  税務署長は、前項の指定を受けた指定給油所の営業者が揮発油税及び地方揮発油税に関する法令の規定に違反した場合その他取締り上特に不適当と認められる場合には、その指定を取り消すことができる。
    第三節の二 石油石炭税法の特例


(引取りに係る石油製品等の免税)
第九十条の四  原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、次に掲げるもの(以下この条において「石油製品等」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、平成二十四年三月三十一日までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
一  ガス状炭化水素を採取する際に採取された原油のうち温度十五度において〇・八〇一七を超えない比重を有するもので、政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
二  関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一第二七一〇・一一号の一の(一)のCに掲げる揮発油のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
三  関税暫定措置法別表第一第二七一〇・一一号の一の(二)のBの(2)若しくは第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(2)に掲げる灯油又は同表第二七一〇・一一号の一の(三)若しくは第二七一〇・一九号の一の(二)に掲げる軽油のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
四  関税暫定措置法別表第一第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)に掲げる重油及び粗油のうち温度十五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度百三十度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。)で、農林漁業の用に供するもの
五  関税定率法別表第二七一一・一二号、第二七一一・一三号又は第二七一一・一四号の二に該当する石油ガスその他のガス状炭化水素のうち液化したもので、アンモニア、オレフィン系炭化水素又は無水マレイン酸の製造に使用するもの
2  石油石炭税法第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)の規定は、前項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者について準用する。この場合において、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油(第二十三条第一項及び第二項において「石油製品等」という。)」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「石油製品等」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「石油製品等」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油製品等」と、同条第四項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第六項及び第七項」と読み替えるものとする。
3  前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)の規定が準用される前項の原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者並びに同項の重油及び粗油の販売業者(同項の規定により準用される同法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、同法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項の規定を適用する。
4  石油石炭税法第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)の規定は、第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者について準用する。この場合において、同法第二十三条第一項第一号中「第二十一条に規定する者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油(以下この項及び次項において「重油等」という。)」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「重油等」と、同条第二項中「第二十一条」とあるのは「前項第一号」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「重油等」と、同条第四項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第六項及び第七項」と読み替えるものとする。
5  前項の規定により石油石炭税法第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)の規定が準用される前項の重油及び粗油を同項の用途に供する者は、同条第一項第一号に規定する者とみなして、同法第二十五条(第一号から第五号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項の規定を適用する。
6  第一項の規定の適用を受けた石油製品等は、同項の承認を受けて当該石油製品等を引き取つた日から二年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
7  前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の石油製品等を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該石油製品等について第一項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。

(引取りに係る特定石炭の免税)
第九十条の四の二  石炭のうち次に掲げるもの(以下この条において「特定石炭」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、平成二十五年三月三十一日までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該特定石炭を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
一  鉄鋼の製造に使用する石炭
二  コークスの製造に使用する石炭
三  セメントの製造に使用する石炭
2  石油石炭税法第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)の規定は、前項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者及び同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者について準用する。この場合において、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の二第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた石炭(以下この条並びに第二十三条第一項及び第二項において「特定石炭」という。)をその免除に係る用途に供する者及び特定石炭の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定石炭」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「特定石炭」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「特定石炭」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定石炭」と、同条第四項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の二第四項及び第五項」と読み替えるものとする。
3  前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)の規定が準用される前項の特定石炭を同項の用途に供する者及び同項の特定石炭の販売業者(同項の規定により準用される同法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、同法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項の規定を適用する。
4  第一項の規定の適用を受けた特定石炭は、同項の承認を受けて当該特定石炭を引き取つた日から二年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
5  前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該特定石炭について第一項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。

(引取りに係る沖縄発電用特定石炭の免税)
第九十条の四の三  電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者が沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供する石炭(以下この条において「沖縄発電用特定石炭」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、平成二十四年三月三十一日までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該沖縄発電用特定石炭を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
2  石油石炭税法第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)の規定は、前項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭をその免除に係る用途に供する者及び同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭の販売業者について準用する。この場合において、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の三第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた石炭(以下この条並びに第二十三条第一項及び第二項において「沖縄発電用特定石炭」という。)をその免除に係る用途に供する者及び沖縄発電用特定石炭の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭」と、同条第四項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の三第四項及び第五項」と読み替えるものとする。
3  前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)の規定が準用される前項の沖縄発電用特定石炭を同項の用途に供する者及び同項の沖縄発電用特定石炭の販売業者(同項の規定により準用される同法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、同法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項の規定を適用する。
4  第一項の規定の適用を受けた沖縄発電用特定石炭は、同項の承認を受けて当該沖縄発電用特定石炭を引き取つた日から二年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
5  前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の沖縄発電用特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該沖縄発電用特定石炭について第一項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。

(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付)
第九十条の五  石油化学製品で政令で定めるものの製造者が、平成二十四年三月三十一日までに、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて原油又は関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の(三)に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの(以下この節において「課税済みの原油等」という。)から本邦において製造された第九十条の四第一項第二号に掲げる揮発油又は同項第三号に掲げる灯油若しくは軽油(以下この条において「特定揮発油等」という。)を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合には、政令で定めるところにより、その原料に供した特定揮発油等につき、石油石炭税法第九条第一号に規定する税率により算出した石油石炭税額に相当する金額を当該特定揮発油等の製造者に(当該特定揮発油等の製造者が当該特定揮発油等の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該特定揮発油等の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該特定揮発油等の製造者に)還付する。
2  税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する石油化学製品の製造場が特定揮発油等以外の揮発油、灯油又は軽油を原料に供する当該石油化学製品の製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
3  税務署長は、第一項の承認を与える場合において、取締り上必要があると認めるときは、同項に規定する石油化学製品の原料に供する特定揮発油等及びこれを原料に供して製造した当該石油化学製品をそれぞれその他の揮発油、灯油又は軽油及びその他の石油化学製品と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
4  第一項に規定する石油化学製品の製造者は、同項の承認に係る石油化学製品の製造を完了したときは、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出て、当該石油化学製品が製造されたこと並びに当該石油化学製品の原料に供した特定揮発油等の品名及び品名ごとの数量の確認を受けなければならない。
5  石油石炭税法第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項を除く。)の規定は、第一項に規定する石油化学製品の製造者又は特定揮発油等の製造者若しくは販売業者について準用する。この場合において、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の五第一項に規定する石油化学製品の製造者又は同項に規定する揮発油、灯油若しくは軽油の製造者若しくは販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「同項に規定する揮発油、灯油、軽油又は石油化学製品(第二十三条第一項及び第二項において「特定石油製品等」という。)の製造、購入、貯蔵、消費又は販売」と、同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「特定石油製品等」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「特定石油製品等」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定石油製品等」と読み替えるものとする。
6  前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び第二十三条(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項を除く。)の規定が準用される前項の石油化学製品の製造者又は同項の特定揮発油等の製造者若しくは販売業者(同項の規定により準用される同法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、同法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項の規定を適用する。
7  第一項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。

(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付)
第九十条の六  農林漁業を営む者が、平成二十四年三月三十一日までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAに掲げる重油で農林漁業の用に供するものをその用途に供するため政令で定める方法により購入した場合には、政令で定めるところにより、その購入した重油につき、石油石炭税法第九条第一号に規定する税率により算出した石油石炭税額に相当する金額を当該重油の製造者に(当該重油の製造者が当該重油の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該重油の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該重油の製造者に)還付する。
2  石油石炭税法第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)の規定は、前項に規定する方法により購入された重油を同項に規定する用途に供する者について準用する。この場合において、同法第二十三条第一項第一号中「第二十一条に規定する者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六第一項に規定する方法により購入された重油(以下この項及び次項において「重油」という。)を同条第一項に規定する用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等」とあるのは「重油」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「重油」と、同条第二項中「第二十一条」とあるのは「前項第一号」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「重油」と、同条第四項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六第六項及び第七項」と読み替えるものとする。
3  前項の規定により石油石炭税法第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)の規定が準用される前項の方法により購入された重油を同項の用途に供する者は、同条第一項第一号に規定する者とみなして、同法第二十五条(第一号から第五号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項の規定を適用する。
4  石油石炭税法第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項を除く。)の規定は、第一項に規定する重油の製造者又は販売業者について準用する。この場合において、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六第一項に規定する重油(以下この条並びに第二十三条第一項及び第二項において「重油」という。)の製造者又は販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「重油の製造、購入、貯蔵又は販売」と、同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「重油」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「重油」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「重油」と読み替えるものとする。
5  前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び第二十三条(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項を除く。)の規定が準用される前項の重油の製造者又は販売業者(同項の規定により準用される同法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、同法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項の規定を適用する。
6  第一項の規定の適用を受けた重油は、同項に規定する方法により購入された日から二年以内に、同項に規定する用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
7  前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の重油を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税務署長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該重油について第一項の規定により還付を受けた金額に相当する石油石炭税を直ちに徴収する。
8  第一項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。

(石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付)
第九十条の六の二  課税済みの原油等又は関税定率法別表第二七一〇・一一号若しくは第二七一〇・一九号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品(同表第二七一〇・一九号の一の(三)に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのものを除く。以下この条において「石油調製品等」という。)から同表第二七一三・一一号若しくは第二七一三・一二号に掲げる石油コークス又は同表第二七一三・二〇号に掲げる石油アスファルト(以下この条において「石油アスファルト等」という。)を製造する者その他政令で定める者(以下この条において「石油アスファルト等製造業者」という。)が、政令で定める手続により石油アスファルト等を製造することについてその製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた製造場において製造した石油アスファルト等を、平成二十五年三月三十一日までに、当該製造場から移出(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)し、又は当該製造場内において燃料として消費した場合には、政令で定めるところにより、当該移出をされ、又は消費をされた石油アスファルト等のうち課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるものから製造された石油アスファルト等につき、当該課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるものに係る石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を、当該石油アスファルト等製造業者に(当該石油アスファルト等製造業者が、当該石油アスファルト等の原料とされた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合その他政令で定める場合にあつては、当該原油又は石油製品につき当該石油アスファルト等製造業者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該石油アスファルト等製造業者に)還付する。
2  税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する石油アスファルト等の製造場が課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるもの以外のものを原料に供する石油アスファルト等の製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
3  石油アスファルト等製造業者は、第一項に規定する承認を受けた石油アスファルト等の製造場に関税定率法別表第二七・一三項に掲げる石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物(以下この条において「石油等の残留物」という。)を移入したときは、その移入の目的、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該製造場の所在地を所轄する税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
4  税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項に規定する承認を受けた石油アスファルト等の製造場に移入された石油等の残留物を課税済みの原油等、当該製造場において製造された石油等の残留物その他の物品と区分して蔵置すべきことを命ずることができる。
5  石油石炭税法第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項を除く。)の規定は、その製造場について第一項に規定する承認を受けた石油アスファルト等製造業者について準用する。この場合において、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六の二第一項に規定する石油アスファルト等製造業者でその製造場につき同項の規定による承認を受けたもの」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に」とあるのは「同項に規定する石油アスファルト等(第二十三条において「石油アスファルト等」という。)で当該製造場において製造したものの製造、貯蔵、消費又は移出に関する事実を帳簿に記載しなければならない。この場合において、同法第九十条の六の二第三項に規定する石油等の残留物(以下この条及び第二十三条において「石油等の残留物」という。)をその製造場に移入した者にあつては、当該石油等の残留物の移入、貯蔵、消費又は移出に関する事実を併せて」と、同法第二十三条第一項第一号中「これらの者」とあるのは「その者」と、「原油等」とあるのは「石油アスファルト等(その者が石油等の残留物をその製造場に移入した者である場合には、当該移入された石油等の残留物(石油アスファルト等を除く。)を含む。)」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「石油アスファルト等(その者が石油等の残留物をその製造場に移入した者である場合には、当該移入された石油等の残留物(石油アスファルト等を除く。)を含む。)」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油アスファルト等」と読み替えるものとする。
6  前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び第二十三条(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項を除く。)の規定が準用される前項の石油アスファルト等製造業者(同項の規定により準用される同法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、同法第二十一条に規定する者とみなして、同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項の規定を適用する。
7  第一項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。

第九十条の七  偽りその他不正の行為により第九十条の五第一項、第九十条の六第一項又は前条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
3  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第九十条の四第六項の規定に違反して同項の石油製品等を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
二  第九十条の四の二第四項の規定に違反して同項の特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
三  第九十条の四の三第四項の規定に違反して同項の沖縄発電用特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
四  第九十条の六第六項の規定に違反して同項の重油を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
五  偽りその他不正の行為により第九十条の六第一項に規定する重油を同項に規定する用途に供する目的以外の目的で同項に規定する方法により購入した者
六  前条第三項の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前三項の罰金刑を科する。
5  前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
    第三節の三 航空機燃料税法の特例


(航空機燃料税の税率の特例)
第九十条の八  航空機燃料税法第二条第一号に規定する航空機に、平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第十一条の規定にかかわらず、航空機燃料一キロリットルにつき一万八千円とする。

(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)
第九十条の八の二  沖縄島と沖縄県の区域(以下この項において「沖縄」という。)以外の本邦の地域(その地域の全部又は一部が離島振興法第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島を除く。以下この項において同じ。)との間を航行する航空機燃料税法第二条第一号に規定する航空機(同法第七条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものを除く。以下この条及び次条において「航空機」という。)で、航空法第百条第一項に規定する許可を受けた者が行う運送の用に供されるもの(沖縄島に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、同法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつた航空機その他政令で定めるものを含む。以下この条及び次条において「沖縄路線航空機」という。)に、平成二十四年三月三十一日までに積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第十一条及び前条の規定にかかわらず、航空機燃料一キロリットルにつき九千円とする。
2  沖縄路線航空機が、平成二十四年三月三十一日までに、沖縄路線航空機及び次条第一項に規定する特定離島路線航空機以外の航空機(以下この節において「一般国内航空機」という。)となる時において、当該航空機に前項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、前条に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
3  一般国内航空機が、平成二十四年三月三十一日までに、沖縄路線航空機となる時において、当該航空機に前条に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
4  航空機燃料税法第七条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものが、平成二十四年三月三十一日までに、沖縄路線航空機となる場合における同条の規定の適用については、同条中「当該航空機に積み込まれたものとみなす」とあるのは、「当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、第十一条及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)の規定にかかわらず、同法第九十条の八の二第一項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する税率とする」とする。
5  沖縄路線航空機に係る航空機の所有者、使用者又は機長(航空機燃料税法第四条第一項又は同条第二項に規定する所有者、使用者又は機長をいう。次条第七項において同じ。)が提出する同法第十四条第一項の規定による申告書に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第二号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。
6  前各項に定めるもののほか、沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)
第九十条の九  離島(その地域の全部又は一部が離島振興法第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島をいう。以下この項において同じ。)と本邦の地域との間の路線のうち、旅客の運送の確保を図ることが離島の住民の生活の安定に資するために特に必要なものとして政令で定める路線を航行する航空機で、航空法第百条第一項に規定する許可を受けた者が行う旅客の運送の用に供されるもの(当該路線の使用飛行場である飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、同法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつた航空機その他政令で定めるものを含む。以下この条において「特定離島路線航空機」という。)に、平成二十六年三月三十一日までに積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第十一条及び第九十条の八の規定にかかわらず、航空機燃料一キロリットルにつき一万三千五百円とする。
2  特定離島路線航空機が、平成二十六年三月三十一日までに、一般国内航空機となる時において、当該航空機に前項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第九十条の八に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
3  特定離島路線航空機が、平成二十六年三月三十一日までに、沖縄路線航空機となる時において、当該航空機に第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、前条第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
4  一般国内航空機が、平成二十六年三月三十一日までに、特定離島路線航空機となる時において、当該航空機に第九十条の八に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
5  沖縄路線航空機が、平成二十六年三月三十一日までに、特定離島路線航空機となる時において、当該航空機に前条第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
6  航空機燃料税法第七条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものが、平成二十六年三月三十一日までに、特定離島路線航空機となる場合における同条の規定の適用については、同条中「当該航空機に積み込まれたものとみなす」とあるのは、「当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、第十一条及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)の規定にかかわらず、同法第九十条の九第一項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する税率とする」とする。
7  特定離島路線航空機に係る航空機の所有者、使用者又は機長が提出する航空機燃料税法第十四条第一項の規定による申告書に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第二号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。
8  前各項に定めるもののほか、特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第三節の四 自動車重量税法の特例


(用語の意義)
第九十条の十  この節において「自動車」、「検査自動車」、「自動車検査証の交付等」若しくは「届出軽自動車」又は「乗用自動車」、「車両重量」若しくは「車両総重量」とは、それぞれ自動車重量税法第二条第一項又は第七条第二項に規定する自動車、検査自動車、自動車検査証の交付等若しくは届出軽自動車又は乗用自動車、車両重量若しくは車両総重量をいう。
2  この節において「貨物自動車」とは、貨物の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。
3  この節に規定する小型自動車及び軽自動車の別は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に定めるところによる。

(自動車重量税率の特例)
第九十条の十一  平成二十二年四月一日以後に自動車検査証の交付等又は車両番号の指定(自動車重量税法第二条第一項第三号に規定する車両番号の指定をいう。)を受ける検査自動車(第九十条の十二第一項各号に掲げる検査自動車を除く。)及び届出軽自動車に係る自動車重量税の税額は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
一  道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車
イ 検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が三年と定められている二輪の小型自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。) 四千八百円
ロ 検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く。)
(1) (2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの  五千四百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの  車両総重量一トン又はその端数ごとに五千四百円
(2) 軽自動車 五千四百円
(3) 二輪の小型自動車 三千二百円
ハ 検査自動車のうちイ及びロに掲げる自動車以外のもの
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 二千七百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの  車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千七百円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの  二千七百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの  車両総重量一トン又はその端数ごとに二千七百円
(3) 軽自動車 二千七百円
(4) 二輪の小型自動車 千六百円
ニ 届出軽自動車
(1) (2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車 八千百円
(2) 二輪の軽自動車 四千三百円
二  前号に掲げる自動車以外の自動車
イ 検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が三年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) 乗用自動車((2)及び(3)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの  一万五千円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万五千円
(2) 軽自動車 一万千四百円
(3) 二輪の小型自動車 六千六百円
ロ 検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く。)
(1) 乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの  一万円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万円
(2) (1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの  一万円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに一万円
(3) 車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 七千六百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに七千六百円 
(4) 軽自動車 七千六百円
(5) 二輪の小型自動車 四千四百円
ハ 検査自動車のうちイ及びロに掲げる自動車以外のもの
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの  五千円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに五千円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの  五千円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千円
(3) 車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両総重量が一トン以下のもの  三千八百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに三千八百円
(4) 軽自動車 三千八百円
(5) 二輪の小型自動車 二千二百円
ニ 届出軽自動車
(1) (2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車 一万千三百円
(2) 二輪の軽自動車 五千五百円
2  前項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法第七条第三項に定めるところによる。

第九十条の十一の二  平成二十二年四月一日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して十八年を経過する月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(次条第一項各号に掲げる検査自動車を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
一  道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車
イ 自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) (2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 五千六百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千六百円
(2) 軽自動車 五千六百円
(3) 二輪の小型自動車 三千四百円
ロ イに掲げる自動車以外の自動車
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの  二千八百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千八百円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 二千八百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに二千八百円
(3) 軽自動車 二千八百円
(4) 二輪の小型自動車 千七百円
二  前号に掲げる自動車以外の自動車
イ 自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 一万二千六百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万二千六百円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 一万二千六百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに一万二千六百円
(3) 軽自動車 八千八百円
(4) 二輪の小型自動車 五千円
ロ イに掲げる自動車以外の自動車
(1) 乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 六千三百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに六千三百円
(2) (1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 六千三百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに六千三百円
(3) 車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 四千四百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに四千四百円
(4) 軽自動車 四千四百円
(5) 二輪の小型自動車 二千五百円
2  前項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法第七条第三項に定めるところによる。

(自動車重量税の免税等)
第九十条の十二  次に掲げる検査自動車(二輪の小型自動車を除く。以下この条において同じ。)について平成二十一年四月一日から平成二十四年四月三十日までの間に自動車検査証の交付等(自動車重量税法第五条第三号に掲げる自動車以外の自動車に係るものであつて、当該自動車について平成二十一年四月一日以後最初に受けるものに限る。以下この条において同じ。)を受ける場合には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を免除する。
一  電気を動力源とする自動車で財務省令で定めるもの
二  次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)
イ 車両総重量が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「排出ガス保安基準」という。)で財務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年天然ガス軽量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス軽量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないもので財務省令で定めるもの
ロ 車両総重量が三・五トンを超える天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年天然ガス重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス重量車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので財務省令で定めるもの
三  電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の財務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第十四項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので財務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので財務省令で定めるもの
四  次に掲げる電力併用自動車(前号に掲げる自動車に該当するものを除く。)
イ 車両総重量が三・五トン以下の電力併用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年電力併用軽量車基準」という。)に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年電力併用軽量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十条第一号に規定するエネルギー消費効率(以下この条において「エネルギー消費効率」という。)が同法第七十八条第一項の規定により定められる製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して財務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この条において「基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五を乗じて得た数値以上であること。
ロ 車両総重量が三・五トンを超える電力併用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年電力併用重量車基準」という。)に適合すること。
(2) 窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が平成十七年電力併用重量車基準に定める窒素酸化物又は粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上であること。
五  車両総重量が三・五トン以下の軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料とする自動車をいう。以下この条において同じ。)で財務省令で定めるもののうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものに適合するもの
2  次に掲げる検査自動車(前項の規定の適用があるものを除く。)について平成二十一年四月一日から平成二十四年四月三十日までの間に自動車検査証の交付等を受ける場合には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項、第九十条の十一第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、前二条の規定により計算した金額に百分の二十五を乗じて計算した金額とする。
一  エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に百分の百二十五を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で財務省令で定めるもの(次項第一号及び第二号において「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」という。)の四分の一を超えないもので財務省令で定めるもの
二  次に掲げる軽油自動車(前号に掲げる自動車に該当するものを除く。)
イ 車両総重量が十二トンを超える軽油自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものに適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので財務省令で定めるもの
ロ 車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の軽油自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十二年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものに適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので財務省令で定めるもの
ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の軽油自動車であつて、前項第五号に掲げるもの以外の軽油自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものに適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので財務省令で定めるもの
3  次に掲げる検査自動車(前二項の規定の適用があるものを除く。)について平成二十一年四月一日から平成二十四年四月三十日までの間に自動車検査証の交付等を受ける場合には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項、第九十条の十一第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、前二条の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。
一  エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので財務省令で定めるもの
二  車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の揮発油自動車(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車をいう。)のうち、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えないもので財務省令で定めるものに該当し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので財務省令で定めるもの(前号に掲げる自動車に該当するものを除く。)
三  車両総重量が三・五トンを超える軽油自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの(第一号に掲げる自動車に該当するものを除く。)
イ 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年重量車排出ガス保安基準」という。)に適合すること。
ロ 窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が平成十七年重量車排出ガス保安基準に定める窒素酸化物又は粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
ハ エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上であること。
4  国税通則法第百十九条第一項の規定は、前二項の規定により計算した金額に百円未満の端数があるときについて準用する。

(使用済自動車に係る自動車重量税の還付)
第九十条の十三  自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記載された有効期間の満了する日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第十一項に規定する引取業者に引き渡された同条第二項に規定する使用済自動車(以下この条において「使用済自動車」という。)であつて、解体されたものとして政令で定めるものについては、当該自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該使用済自動車を同法第八条の規定により当該引取業者に引き渡した者(以下この条において「所有者」という。)に(当該使用済自動車の所有者が当該使用済自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあつては、当該使用済自動車につき当該使用済自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該使用済自動車の所有者に)還付する。
2  前項の規定により同項の還付金の還付を受けようとする使用済自動車の所有者は、政令で定める事項を記載した申請書を、政令で定めるところにより、国土交通大臣等(自動車重量税法第十条に規定する国土交通大臣等をいう。)を経由して、政令で定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。
3  第一項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
    第四節 印紙税法の特例


(不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例)
第九十一条  平成九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に作成される印紙税法別表第一第一号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。)又は同表第二号に掲げる請負に関する契約書(建設業法第二条第一項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。)のうち、これらの契約書に記載された契約金額が千万円を超えるものに係る印紙税の税率は、同表第一号及び第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。
一  千万円を超え五千万円以下のもの 一万五千円
二  五千万円を超え一億円以下のもの 四万五千円
三  一億円を超え五億円以下のもの 八万円
四  五億円を超え十億円以下のもの 十八万円
五  十億円を超え五十億円以下のもの 三十六万円
六  五十億円を超えるもの 五十四万円

(都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税)
第九十一条の二  都道府県又は公益社団法人若しくは公益財団法人であつて都道府県に代わつて高等学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)及び特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)並びに同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程に限る。)をいう。以下この条において同じ。)の生徒に学資としての資金の貸付けに係る事業を行うもの(政令で定めるものに限る。)が高等学校等の生徒に対して無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る印紙税法別表第一第一号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書には、印紙税を課さない。

(納税準備預金通帳の印紙税の非課税)
第九十二条  納税準備預金通帳(第五条第二項に規定する納税準備預金の通帳をいう。)には、印紙税は、課さない。
   第七章 利子税等の割合の特例


(利子税の割合の特例)
第九十三条  次の各号に掲げる規定に規定する利子税の年七・三パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下第九十五条までにおいて同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
一  所得税法第百三十一条第三項及び第百三十六条第一項各号(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)
二  法人税法第七十五条第七項(同法第七十五条の二第六項及び第八項において準用する場合並びにこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合並びに同法第八十一条の二十三第二項並びに第八十一条の二十四第三項及び第六項において準用する場合を含む。)
三  相続税法第五十一条の二第一項第二号ロ及びハ、第五十二条第四項並びに第五十三条第一項、第四項第一号及び第二号イ、第六項並びに第七項
2  次の各号に掲げる規定に規定する利子税の割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各分納期間の延納特例基準割合(各分納期間の開始の日の属する月の二月前の月の末日を経過する時における前項に規定する商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、当該分納期間においては、当該利子税の割合に当該延納特例基準割合が年七・三パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した割合(当該割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
一  相続税法第五十二条第一項第一号
二  第七十条の六第三十七項第三号
三  第七十条の八の二第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)
四  第七十条の九第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)
五  第七十条の十第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)
六  第七十条の十一
3  前項に規定する分納期間とは、相続税法第五十二条第一項第一号又は第二号に規定する分納税額にあわせて納付しなければならない利子税の額の計算の基礎となる期間をいう。
4  第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項並びに第七十条の七第二十三項及び第七十条の七の二第二十三項(第七十条の七の四第十四項において準用する場合を含む。)に規定する利子税の割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税の割合に当該特例基準割合が年七・三パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した割合(当該割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
5  第二項の規定の適用がある場合における相続税法第五十三条第三項第二号ロに掲げる期間につき納付すべき同項に規定する利子税は、同条第四項第二号ロの規定にかかわらず、同法第五十二条の規定及び第二項の規定に準じて計算した金額とする。

(延滞税の割合の特例)
第九十四条  国税通則法第六十条第二項及び相続税法第五十一条の二第一項第三号に規定する延滞税の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年(次項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
2  国税通則法第六十三条第一項、第四項及び第五項に規定する延滞税(以下この項において「納税の猶予等をした国税に係る延滞税」という。)につきこれらの規定により免除する金額(同条第一項に規定する災害等による納税の猶予又は滞納処分の執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額を除く。)又は免除することができる金額は、これらの規定にかかわらず、当該免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間(以下この項において「免除対象期間」という。)であつて特例基準割合適用年に含まれる期間(以下この項において「軽減対象期間」という。)があるときは、次に掲げる金額の合計額とする。
一  納税の猶予等をした国税に係る延滞税のうち当該免除対象期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額
二  納税の猶予等をした国税に係る延滞税のうち当該軽減対象期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額に、年七・三パーセントの割合から当該軽減対象期間に係る特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除した割合が年七・三パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した金額
3  第一項の規定の適用がある場合における国税通則法第三十七条第一項に規定する督促状又は同法第三十八条第二項に規定する繰上請求書(同条第一項の規定による請求をする旨を附記した納税告知書を含む。)に係る書面の記載については、財務省令で定める。

(還付加算金の割合の特例)
第九十五条  各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金(以下この条及び次条において「還付加算金」という。)の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年七・三パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第一項(利子税の割合の特例)に規定する特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」とする。

(利子税等の額の計算)
第九十六条  前三条のいずれかの規定の適用がある場合における利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。)の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
   第八章 雑則


(電子申請等証明書の交付)
第九十七条  税務署長等(税務署長、国税局長、国税庁長官その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。)は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して税務署長等に対する申請等(同法第二条第六号に規定する申請等をいう。)が行われた場合において、当該申請等が行われた旨の証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。

(特別還付金の支給)
第九十七条の二  税務署長は、第四十一条の二十の二第二項第一号に規定する対象保険年金(以下この条において「対象保険年金」という。)に係る同項第二号に規定する保険金受取人等(以下この項及び次項において「保険金受取人等」という。)に該当する者(当該保険金受取人等に該当する者が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日(以下この条において「改正法施行日」という。)前に死亡している場合にあつては、その相続人(包括受遺者を含む。以下この条において「特定相続人」という。)。以下この条において「対象年金受給者等」という。)に対し、当該保険金受取人等である者(第三項において「対象年金受給者」という。)又は当該特定相続人に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において「特定被相続人」という。)の平成十二年分以後の各年分の対象保険年金に係る所得(所得税法第百六十九条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「保険年金所得」という。)のうち所得税が課されない部分の金額について所得税を課するとしたならば当該金額につき課されることとなる所得税に相当する給付金(以下この条において「特別還付金」という。)を支給する。ただし、当該対象年金受給者等(特定相続人にあつては、当該特定相続人に係る特定被相続人。以下この項において同じ。)の当該特別還付金の対象となる年分の所得税について次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
一  当該対象年金受給者等がその年分の所得税につき確定申告書(第二条第一項第十号に規定する確定申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出し、又は国税通則法第二十五条の規定による決定(以下この条において「所得税額の決定」という。)を受けている場合において、当該確定申告書又は所得税額の決定に係る同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等につき同条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正(以下この項及び第五項において「更正」という。)があつた場合には、その申告又は更正後の課税標準等又は税額等)に関し更正をすることができるとき(同法第七十条第五項の規定による場合を除く。)。
二  当該対象年金受給者等のその年分の所得税につき国税通則法第六十一条第一項第二号に規定する期限後申告書を提出することができる場合
2  特定対象保険年金(その者に係る対象保険年金で特別還付金の対象となる年分の所得税について改正法施行日において前項各号に掲げる場合に該当するもののうち、改正法施行日から一年を経過する日までの間に当該各号に掲げる場合のいずれにも該当しないこととなるものをいう。)に係る保険金受取人等に該当する者に係る同項の規定の適用については、同項中「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日(以下この条において「改正法施行日」という。)」とあるのは、「次に掲げる場合のいずれにも該当しないこととなる日」とする。
3  特別還付金の支給を受けようとする者は、改正法施行日から起算して一年を経過する日までの間(第十一項において「請求期間」という。)に、当該特別還付金に係る対象保険年金に関する事項、当該特別還付金の額、その計算の基礎となる金額その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「特別還付金請求書」という。)を、当該特別還付金に係る対象年金受給者の所得税の納税地又は特定相続人に係る特定被相続人のその死亡の日の属する年分の所得税の納税地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)に提出しなければならない。この場合において、当該特別還付金請求書には、当該特別還付金の額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類及び当該特別還付金の額の計算に関する明細書(第十二項において「添付書類」という。)を添付しなければならない。
4  対象年金受給者等が特別還付金請求書を提出する前に死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該対象年金受給者等に係る特別還付金請求書を提出することができる。この場合において、特別還付金請求書の提出について前項の規定を準用する。
5  特別還付金の額は、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  平成十五年分以後の各年分 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該対象年金受給者等(特定相続人にあつては、当該特定相続人に係る特定被相続人。以下この号において同じ。)がその年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は所得税額の決定を受けている場合 (1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額に相当する金額((1)に掲げる金額又は(2)に掲げる金額が(1)に規定する還付金の額である場合には、(1)に掲げる金額又は(2)に掲げる金額を零から差し引いた額を当該(1)に掲げる金額又は(2)に掲げる金額として計算するものとし、当該相当する金額が零以下である場合には零とする。)
(1) 当該確定申告書又は所得税額の決定に係る所得税額等(国税通則法第二条第六号ニに掲げる納付すべき税額又は同号ホに掲げる還付金の額に相当する税額(以下この号において「還付金の額」という。)をいう。以下この号において同じ。)(当該所得税額等につき同法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の所得税額等)
(2) 当該確定申告書又は所得税額の決定に係る年分の対象年金受給者等の所得税法第二十二条第二項に規定する総所得金額(ロにおいて「総所得金額」という。)の計算につき、保険年金所得に係る適用後雑所得金額(当該保険年金所得につき政令で定める規定により計算した同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額(以下この号において「雑所得の金額」という。)をいう。ロにおいて同じ。)を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される当該年分の所得税額等となるべき額
ロ イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する金額((1)(ii)に掲げる金額が還付金の額以外のものである場合には零とし、(1)(ii)に掲げる金額が還付金の額である場合には当該還付金の額を限度とする。)
(1) (i)に掲げる金額から(ii)に掲げる金額を控除した金額に相当する金額((i)に掲げる金額又は(ii)に掲げる金額が還付金の額である場合には、(i)に掲げる金額又は(ii)に掲げる金額を零から差し引いた額を当該(i)に掲げる金額又は(ii)に掲げる金額として計算する。)
(i) 当該対象年金受給者等のその年分の総所得金額の計算につき、保険年金所得に係る適用前雑所得金額(当該保険年金所得につき所得税が課されない部分の金額について所得税を課するとした場合の雑所得の金額として政令で定める規定により計算した金額をいう。(2)において同じ。)を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される当該年分の所得税額等となるべき額
(ii) 当該対象年金受給者等のその年分の総所得金額の計算につき、保険年金所得に係る適用後雑所得金額を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される当該年分の所得税額等となるべき額
(2) 当該対象年金受給者等のその年分の保険年金所得に係る適用前雑所得金額から当該保険年金所得に係る適用後雑所得金額を控除した金額(次号において「保険年金所得減少額」という。)の百分の十に相当する金額
二  平成十二年から平成十四年までの各年分 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該対象年金受給者等(特定相続人にあつては、当該特定相続人に係る特定被相続人。以下この号において同じ。)に係る対象保険年金の最終の支払の日の属する年分(以下この号において「最終支払年分」という。)が平成十五年分以後のいずれかの年分である場合 当該対象年金受給者等のその年分の対象保険年金に係る保険年金所得減少額にみなし特別還付金割合(当該対象年金受給者等の平成十五年分の保険年金所得に係る保険年金所得減少額のうちに当該保険年金所得に係る次に掲げる金額のいずれか多い金額(以下この号において「みなし特別還付金基準額」という。)の占める割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額に相当する金額
(1) 前号ロ(1)に掲げる金額
(2) 前号ロ(2)に掲げる金額
ロ 当該対象年金受給者等に係る対象保険年金の最終支払年分が平成十二年から平成十四年までのいずれかの年分である場合 当該対象保険年金に係る次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額
(1) 最終支払年分 当該対象年金受給者等に係る当該最終支払年分の保険年金所得を当該対象年金受給者等に係る平成十五年分の保険年金所得とみなして計算した場合におけるみなし特別還付金基準額
(2) 最終支払年分以外の年分 当該対象年金受給者等に係るその年分の保険年金所得に係る保険年金所得減少額に当該対象年金受給者等に係る当該最終支払年分の保険年金所得を当該対象年金受給者等に係る平成十五年分の保険年金所得とみなして計算した場合におけるみなし特別還付金割合を乗じて計算した金額
6  所轄税務署長は、特別還付金請求書の提出があつた場合には、当該特別還付金請求書に記載された特別還付金の額、その計算の基礎となる金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、特別還付金を支給し、又は支給しない旨の決定(支給する旨の決定にあつては、その額(当該特別還付金請求書に記載された特別還付金の額を限度とする。)の定めを含む。以下この条において同じ。)を行わなければならない。
7  所轄税務署長は、前項の規定により特別還付金を支給する旨の決定を行つた場合には、当該決定に係る特別還付金請求書を提出した者に対し、理由を付して、特別還付金を支給する旨及びその支給する特別還付金の額を書面により通知するとともに、当該特別還付金を支払うものとする。
8  所轄税務署長は、第六項の規定により特別還付金を支給しない旨の決定を行つた場合には、当該決定に係る特別還付金請求書を提出した者に対し、理由を付して、特別還付金を支給しない旨を書面により通知するものとする。
9  第六項の規定による特別還付金を支給する旨の決定を受けた者は、当該決定を受けたときにおいて、当該決定に係る額の特別還付金の支給を受ける権利を取得するものとする。
10  所轄税務署長は、特別還付金の支払をし、又は充当(国税通則法第五十七条の規定による充当をいう。以下この条において同じ。)をする場合には、次の各号に掲げる特別還付金の区分に従い当該各号に定める日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合(第九十三条に規定する各年の特例基準割合(以下この項及び第二十二項において「特例基準割合」という。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))を乗じて計算した金額(以下この条において「加算金」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
一  第五項第一号に掲げる年分に係る特別還付金 次に掲げる特別還付金の区分に応じそれぞれ次に定める日数
イ 第五項第一号イに掲げる場合に該当する対象年金受給者等に係る特別還付金 当該特別還付金を当該特別還付金に係る年分における国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等と、第六項又は第十五項の規定による決定(同項の決定にあつては、第十二項に規定する変更決定請求書に基づくものに限る。)を同法第五十八条第一項第二号に規定する更正の請求に基づく更正とみなした場合における同項に規定する日数(当該特別還付金の計算の基礎となる第五項第一号イ(2)に掲げる金額が同号イ(1)に規定する還付金の額であつて、かつ、当該還付金の額の基礎となる金額が所得税法第百二十条第一項第八号又は第百二十三条第二項第八号に掲げる金額に相当する金額である場合には、これらの規定に規定する予納税額の納期限の翌日から当該特別還付金の支払のための支払決定の日又は当該特別還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日。以下この項において「特別還付金支払決定日」という。)までの期間の日数(当該特別還付金に係る年分の所得税の確定申告書が当該確定申告書の同法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限後に提出された場合又は当該年分の所得税について所得税額の決定があつた場合には、当該年分の所得税に係る確定申告期限の翌日からその提出の日又はその所得税額の決定があつた日までの期間の日数を除く。))
ロ 第五項第一号ロに掲げる場合に該当する対象年金受給者等に係る特別還付金 当該特別還付金に係る第六項の規定による決定があつた日の翌日から特別還付金支払決定日までの期間の日数(当該特別還付金に係る同号ロに規定する還付金の額の基礎となる金額が所得税法第百二十条第一項第八号又は第百二十三条第二項第八号に掲げる金額に相当する金額である場合には、これらの規定に規定する予納税額の納期限の翌日から特別還付金支払決定日までの期間の日数から当該特別還付金に係る年分の所得税に係る同法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限の翌日から当該特別還付金に係る第六項の規定による決定があつた日までの期間の日数を控除した日数)
二  第五項第二号に掲げる年分に係る特別還付金 当該特別還付金に係る年分の所得税の所得税法第百二十条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日から特別還付金支払決定日までの期間の日数
11  第六項の規定による決定を受けた者は、当該決定を受けた特別還付金の額(当該特別還付金の額に関し第十五項の規定による決定(以下この項から第十四項までにおいて「変更決定」という。)があつた場合には、当該変更決定後の特別還付金の額)の計算の基礎となつた事実についてその内容と相違する事実が判明したことにより、当該特別還付金の額が過少である場合には、請求期間内に限り、特別還付金の額に関し変更決定をすべき旨を請求することができる。
12  前項の規定による変更決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(以下この条において「変更決定請求書」という。)を所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該変更決定請求書には添付書類を添付しなければならない。
一  その請求に係る変更決定前の特別還付金の額
二  その請求に係る変更決定後の特別還付金の額
三  その変更決定の請求をする理由
四  その変更決定の請求をするに至つた事情の詳細
五  第二号に掲げる金額の計算の基礎となる金額その他財務省令で定める事項
13  第六項の規定による決定を受けた者は、当該決定を受けた特別還付金の額(当該特別還付金の額に関し変更決定があつた場合には、当該変更決定後の特別還付金の額)が過大である場合には、当該特別還付金の額に関し変更決定をすべき旨を請求することができる。この場合において、前項の規定は、当該請求について準用する。
14  所轄税務署長は、第十一項又は前項の請求があつた場合には、その請求に係る変更決定請求書に記載された事項について調査し、変更決定をし、又は理由を付して、変更決定をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知するものとする。
15  所轄税務署長は、第六項又はこの項の規定による決定をした後、その決定をした特別還付金の額が過大又は過少であることを知つた場合には、その調査により、当該決定に係る特別還付金の額を変更する旨及びその変更後の特別還付金の額(以下この項において「変更後の特別還付金の額」という。)の決定をするものとする。この場合において、当該決定が当該決定前の特別還付金の額が増加する変更である旨の決定であるときは、変更後の特別還付金の額は、当該特別還付金に係る特別還付金請求書に記載された特別還付金の額(変更決定請求書の提出がある場合には、当該変更決定請求書に記載された第十二項第二号に掲げる金額)を限度とする。
16  所轄税務署長は、前項の規定による決定(以下この条において「変更決定」という。)を行つた場合には、当該特別還付金に係る特別還付金請求書を提出した者に対し、次に掲げる事項を、書面により通知するとともに、当該変更決定前の特別還付金の額が増加する変更決定があつた場合には、第三号イに掲げる金額に相当する特別還付金を支払うものとする。
一  その変更決定前の特別還付金の額
二  その変更決定後の特別還付金の額
三  その変更決定に係る次に掲げる金額
イ その変更決定前の特別還付金の額がその変更決定により増加するときは、その増加する特別還付金の額
ロ その変更決定前の特別還付金の額がその変更決定により減少するときは、その減少する特別還付金の額
ハ 第十項の規定により支払う特別還付金の額に係る加算金があるときは、その加算金のうちロに掲げる特別還付金の額に対応する部分の金額
四  前三号に掲げる金額の計算の基礎となる金額その他財務省令で定める事項
17  第六項の規定による決定又は変更決定は、改正法施行日から二年を経過した日以後においては、することができない。
18  第十五項の規定による変更決定前の特別還付金の額が増加する変更決定を受けた者は、当該変更決定を受けたときにおいて、当該変更決定により増加する特別還付金の額の特別還付金の支給を受ける権利を取得するものとする。
19  特別還付金(加算金を含む。次項から第二十三項までにおいて同じ。)については、所得税を課さない。
20  第十五項の規定による変更決定前の特別還付金の額が減少する変更決定があつた場合において第十六項に規定する書面に記載された同項第三号ロ及びハに掲げる金額に相当する特別還付金を有する者は、当該特別還付金を当該書面が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに国に納付しなければならない。
21  前項に規定する変更決定を受けた者は、同項の規定により納付すべき特別還付金を同項の規定により納付すべき期限(次項において「納期限」という。)までに完納しないときは、延滞金を納付しなければならない。
22  前項の延滞金の額は、特別還付金の納期限の翌日から当該特別還付金を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の特別還付金の額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、その未納の特別還付金の額に年七・三パーセントの割合(各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))を乗じて計算した額とする。
23  特別還付金の支給を受ける権利及び特別還付金を徴収する権利は、二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
24  第三項(第四項において準用する場合を含む。)の特別還付金請求書の提出、第六項の決定、第七項及び第八項の通知、第七項及び第十六項の特別還付金の支払、第十項の加算金、第十二項(第十三項において準用する場合を含む。)の変更決定請求書の提出、第十四項及び第十六項の通知、第十五項の決定、第二十項の特別還付金の納付、第二十一項の延滞金の納付、第二十二項の延滞金の額、前項の時効その他特別還付金、加算金及び延滞金の端数計算については、国税通則法(第五条、第二十一条、第二十二条、第二十七条から第三十条まで、第三章(第三十四条の二、第三十五条、第三十六条、第三十九条及び第四十四条を除く。)、第四章、第五十六条、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項、第六十条第三項及び第四項、第六十二条、第六十三条、第七十一条第一項、第七十二条第二項及び第三項(同法第七十四条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条(第三項を除く。)、第七十四条の二第二項、第百五条、第百十七条、第百十九条並びに第百二十条の規定に限る。)の規定及び国税徴収法(第二章(第十一条を除く。)、第三章(第三十二条、第三十五条及び第三十九条に限る。)、第五章、第六章(第百五十八条を除く。)、第八章及び第九章の規定に限る。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる国税通則法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十条第一項 又は決定 若しくは決定又は租税特別措置法第九十七条の二第六項若しくは第十五項(特別還付金の支給)の規定による決定(以下「特別決定」という。)
納税地( 納税地又は同条第三項に規定する対象年金受給者の所得税の納税地若しくは特定相続人に係る特定被相続人のその死亡の日の属する年分の所得税の納税地(
第三十条第二項 又は電源開発促進税 若しくは電源開発促進税又は租税特別措置法第九十七条の二第一項に規定する特別還付金(以下「特別還付金」という。)
以後 又は同条第三項に規定する特別還付金請求書若しくは同条第十二項に規定する変更決定請求書を提出した時以後
これらの国税に これらの国税又は特別還付金に
又は決定 若しくは決定又は特別決定
第三十条第三項 又は決定を 若しくは決定又は特別決定を
又は決定に係る国税 若しくは決定に係る国税又は当該特別決定に係る特別還付金
ため、 ため又は他の税務署長が特別決定をしていたため、
第三十七条第一項 場合には 場合又は特別還付金を租税特別措置法第九十七条の二第二十項(特別還付金の支給)の規定により納付すべき期限(同条第二十一項に規定する延滞金(以下「延滞金」という。)については、その計算の基礎となる特別還付金の納付すべき期限。以下「特別還付金の納期限」という。)までに完納しない場合には
第三十七条第二項 納期限 納期限又は特別還付金の納期限
第三十七条第三項 国税 国税又は特別還付金
又は利子税 若しくは利子税又は延滞金
第三十八条第一項 納期限まで 納期限まで又は特別還付金で特別還付金の納期限まで
納期限を 納期限又は特別還付金の納期限を
第三十八条第二項 税額 税額又は特別還付金の額
第四十条 国税が 特別還付金が
第四十一条及び第四十二条 国税 特別還付金
第四十三条第一項 国税の徴収 国税又は特別還付金の徴収
納税地( 納税地又は租税特別措置法第九十七条の二第三項(特別還付金の支給)に規定する対象年金受給者の所得税の納税地若しくは特定相続人に係る特定被相続人のその死亡の日の属する年分の所得税の納税地(
第四十三条第二項 又は電源開発促進税 若しくは電源開発促進税又は特別還付金
第四十三条第二項第一号 賦課決定が 賦課決定又は租税特別措置法第九十七条の二第二十四項の規定により準用する第三十条第二項の特別決定が
国税 国税又は特別還付金
第四十三条第二項第二号 税額 税額又は特別還付金につき納付すべき額
第四十三条第三項及び第四項 国税に 国税又は特別還付金に
第四十三条第五項 国税を 国税又は特別還付金を
第四十六条第一項 国税で次に掲げるもの 特別還付金でその納付すべき期限がその損失を受けた日以後に到来するもの
その納期限( その特別還付金の納期限(
その国税 その特別還付金
第四十六条第二項 国税 特別還付金
第五十六条第一項 還付金又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。) 特別還付金
還付しなければ 支払わなければ
第五十六条第二項 還付すべき還付金等について還付 支払うべき特別還付金について支払
第五十七条第一項 還付金等が 特別還付金が
その還付を その支払を
国税( 特別還付金又は国税(
限る。 限る。以下この項において「特別還付金等」という。
還付に代えて、還付金等 支払に代えて、特別還付金
その国税 その特別還付金等
その還付金等 その特別還付金
となる国税 となる特別還付金等
第五十七条第二項 還付金等 特別還付金
第五十八条第二項第一号及び第二号 還付金等の請求権 特別還付金の支給を受ける権利
第六十条第三項 国税 特別還付金
第六十条第四項 税額の属する税目の国税 特別還付金
第六十二条第一項 国税 特別還付金
税額 特別還付金の額
第六十二条第二項 国税 特別還付金
第七十一条第一項第二号 賦課決定 賦課決定又は特別決定
第七十三条第一項 国税の徴収権 特別還付金を徴収する権利
国税に 特別還付金に
第七十三条第一項第一号 更正又は決定 その更正又は決定 租税特別措置法第九十七条の二第十五項(特別還付金の支給)の規定による決定 その決定
国税の第三十五条第二項第二号(更正又は決定による納付) 特別還付金の同条第二十項
第七十三条第一項第四号 督促 督促状 租税特別措置法第九十七条の二第二十四項において準用する第三十七条(督促)の規定による督促 督促状
第七十三条第四項 国税の徴収権 特別還付金を徴収する権利
国税( 特別還付金(
国税に 特別還付金に
第七十三条第五項 国税( 特別還付金(
国税の徴収権 特別還付金を徴収する権利
国税が 特別還付金が
国税に 特別還付金に
第百十七条第一項 納税申告書の提出その他国税 租税特別措置法第九十七条の二第三項(特別還付金の支給)に規定する特別還付金請求書又は同条第十二項に規定する変更決定請求書の提出その他特別還付金
第百十七条第二項 国税の納税地を所轄する税務署長 租税特別措置法第九十七条の二第三項に規定する所轄税務署長


25  第七項及び第十六項の特別還付金の支払については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の十の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第五十七条」とあるのは「第五十七条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十七条の二第二十四項において準用する場合に限る。)」と、「該当する還付金等」とあるのは「該当する特別還付金」と、同項第二号中「国税に係る還付金等」とあるのは「租税特別措置法第九十七条の二第一項に規定する特別還付金」と、「の還付」とあるのは「の支払」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別還付金」と、同条第三項中「還付金等の還付」とあるのは「特別還付金の支払」と、「当該還付を」とあるのは「当該支払を」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別還付金」と読み替えるものとする。
26  特定相続人が二人以上ある場合における特別還付金請求書の提出に関する特例、特別還付金請求書を提出する者が第五項第一号ロに掲げる場合に該当する者である場合における当該特別還付金請求書に添付すべき書類の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
27  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特別還付金の支給に関する調査について必要があるときは、当該特別還付金に係る特別還付金請求書を提出した者に質問し、又はその者の当該特別還付金に関する書類その他の物件を検査することができる。
28  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
29  第二十七項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
30  偽りその他不正の手段により特別還付金の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、同法による。
31  第二十七項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避し、若しくは当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした書類を提示した者は、三十万円以下の罰金に処する。

(事務の区分)
第九十八条  この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている同表の下欄に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
都道府県 第二十八条の四第三項第五号イ、第六号及び第七号イ並びに第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十二号及び第十四号に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ並びに第六十三条第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十二号及び第十四号に規定する指定の事務、第六十八条の六十九第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務並びに第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務
市町村 第二十八条の四第三項第七号イ及びロ、第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ、第六十三条第三項第七号イ及びロ並びに第六十八条の六十九第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務並びに第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項において準用する場合を含む。)及び第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務



   附 則 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(旧法に基いてした課税標準に係る計算等の効力)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)の規定を適用する場合において、新法の規定でこれに相当する改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)の規定があるものについては、この附則に特別の定があるものを除くほか、旧法の規定に基いてした課税標準に係る計算、政府の承認又は旧法の規定の適用を受けるための手続は、それぞれ新法の相当規定に基いてした課税標準に係る計算、政府の承認又は新法の相当規定の適用を受けるための手続とみなす。

(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第三条  新法第二章の規定は、次条から附則第十条までに特別の定があるものを除くほか、昭和三十二年分以後の所得税について適用し、昭和三十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(利子所得及び配当所得に関する経過規定)
第四条  新法第二章第一節の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき利子所得(新法第七条第二項に規定する貸付金債権の利子を含む。以下この項において同じ。)及び配当所得について適用し、同日前に支払を受けるべきであつた利子所得(無記名の公債若しくは社債の利子又は貸付信託若しくは証券投資信託の無記名受益証券につき受ける収益にあつては、施行日前に支払を受けたもの)及び配当所得(無記名株式の配当又は元本の追加信託をすることができる証券投資信託の無記名受益証券につき受ける収益にあつては、施行日前に支払を受けた金額)については、なお従前の例による。
2  無記名の公債若しくは社債又は貸付信託若しくは証券投資信託の無記名受益証券につき受ける利子所得及び無記名株式又は元本の追加信託をすることができる証券投資信託の無記名受益証券につき受ける配当所得のうち、施行日前にその支払期日が到来しているもので同日において支払を受けていないものについては、これらを無記名でないものとみなし、なお旧法第二条の二(利子所得の非課税)又は第二条の四(配当所得の源泉徴収税率の軽減)の規定の例による。
3  旧法第二条の三(長期預金等の利子所得の分離、五パーセント課税)の規定は、次に掲げる公債、社債、預金又は合同運用信託について支払を受けるべき利子所得については、なおその効力を有する。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第七十七号)附則第四項の規定の適用を妨げない。
一  昭和三十一年三月三十一日までに発行された公債又は社債(昭和三十年一月三十一日までに償還期限が到来する公債及び社債を除く。)で国債に関する法律第二条第二項又は社債等登録法第三条の規定により引き続きその者の登録している期間が一年以上であるもの
二  昭和三十一年三月三十一日までに締結された契約に基く金融機関に対する預金で当該預金に係る契約において定める預入期間が一年以上であるもの(昭和三十年一月三十一日までに払戻の期日が到来するものを除く。)のうち政令で定めるもの
三  昭和三十一年三月三十一日までに締結された契約に基く合同運用信託(貸付信託を除く。)で当該信託に係る契約において定める信託期間が一年以上であるもの(昭和三十年一月三十一日までに信託契約期間が終了するものを除く。)のうち政令で定めるもの
四  昭和三十一年三月三十一日までに締結された契約に基く貸付信託の受益証券で引き続きその者のものとして記名されている期間が一年以上であるもの(昭和三十年一月三十一日までに信託契約期間が終了するものを除く。)
4  施行日前に支払を受けるべきであつた証券投資信託(元本の追加信託をすることができる証券投資信託を除く。)の信託期間中に分配される収益(証券投資信託契約の一部の解約により分配されるものを除く。)については、なお旧法第二条の五(証券投資信託の期中分配金の所得区分の特例)の規定の例による。
5  昭和三十年分及び昭和三十一年分の所得税についての配当控除額については、なお旧法第二条の六(配当控除額の特例)の規定の例による。

(個人の減価償却に関する経過規定)
第五条  新法第十条及び第十一条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第十条第一項に規定する重要機械等又は新法第十一条第一項に規定する合理化機械等の減価償却額の計算について適用し、個人が施行日前に取得し、又は製作して事業の用に供した旧法第五条の五第一項(機械等の特別償却)に規定する機械等又は旧法第五条の七第一項(指定事業用機械の特別償却)に規定する指定事業用機械の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
2  個人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第五条の五第一項に規定する機械等又は旧法第五条の七第一項に規定する指定事業用機械を同日から一年以内にその用に供した場合における当該機械等又は指定事業用機械の減価償却額の計算については、旧法第五条の五又は第五条の七の規定は、なおその効力を有する。
3  新法第十二条の規定は、試験研究を行う個人が施行日以後に企業合理化促進法第四条の規定により承認を受けた機械設備等の減価償却額の計算について適用し、当該個人が同日前に当該承認を受けた機械設備等の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
4  個人が、昭和二十七年一月一日から昭和三十年六月三十日までの間に、貸家の用(その者の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下この項及び次項において同じ。)に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第二十一条第一項(貸家住宅の五年間五割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して貸家の用に供した場合における当該家屋の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
5  個人が、昭和三十年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に、貸家の用に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第二十一条の二第一項(貸家住宅の五年間十割増又は二十割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して、これを昭和三十三年十二月三十一日までに貸家の用に供した場合における当該家屋の減価償却額の計算については、同項の規定は、なおその効力を有する。
6  個人が昭和三十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に旧法第七条の三第一項(満期保険に附した漁船の特別償却)に規定する漁船につき支払つた同項に規定する満期保険の保険料は、新法第十四条の規定の適用を受ける保険料とみなす。
7  個人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して旧法第七条の八第一項(探鉱用機械設備の特別償却)に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
8  個人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して同日においてまだ探鉱の用に供していない旧法第七条の八第一項に規定する探鉱用機械設備を同日から一年以内に同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の減価償却額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
9  個人が昭和三十二年四月一日前に支出した旧法第七条の八第二項(探鉱費及び他から購入した鉱業権の特別償却)に規定する支出金額の必要経費算入については、なお従前の例による。

(社会診療報酬の源泉徴収に関する経過規定)
第八条  新法第二十七条の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条に規定する報酬について適用し、同日前に支払を受けるべき当該報酬については、なお従前の例による。

(外国技術使用料課税に関する経過規定)
第九条  新法第二十八条の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する重要外国技術の使用料について適用し、同日前に支払を受けるべきであつた旧法第三条の二第二項(外国技術使用料の税率の軽減)に規定する工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるものに係る所得については、なお従前の例による。
2  昭和二十八年三月三十一日までに締結された契約に基き、旧法第三条の二第一項(外国技術使用料の非課税)に規定する工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるものにつき、同項に規定する非居住者又は法人が施行日前に支払を受けるべきであつた同項に規定する所得及び施行日以後に支払を受ける同項に規定する所得については、同条第一項、第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。

(個人に関するその他の経過規定)
第十条  新法第三十一条及び第三十二条の規定は、昭和三十二年一月一日以後これらの規定に該当すべき事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価について適用し、同日前に旧法第十四条(収用等の場合の譲渡所得等の計算上の再評価額の特例)の規定に該当する事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価については、なお従前の例による。
2  新法第四十条第二項(国等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する承認があつたものについて適用する。
3  昭和三十一年分以前の所得税について旧法第五条の四第一項(概算所得控除)の規定の適用を選択した個人の同年分以前の所得税については、なお従前の例による。
4  旧法第十三条(長期の耐用年数の資産に関する旧再評価税の延納)の規定は、個人の同条に規定する減価償却資産の旧再評価差額に係る再評価税の納付については、なおその効力を有する。
5  旧法第二十条の二第一項(国有林野と交換した山林の山林所得の計算の特例)の規定の適用を受けた交換により取得した立木又は立木の存する土地については、同条第二項の規定は、なおその効力を有する。

(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第十一条  新法第三章の規定は、次条から附則第十八条までに特別の定があるものを除くほか、法人の昭和三十二年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税(清算中の事業年度に係る法人税を含むものとし、法人税法第一条第二項に規定する人格のない社団等で同法の適用を受けるものについては、昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税とする。)について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税(清算中の事業年度に係る法人税を含む。)については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過規定)
第十二条  新法第四十二条及び第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第四十二条第一項に規定する重要機械等又は新法第四十三条第一項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が施行日前に取得し、又は製作して事業の用に供した旧法第五条の六第一項(機械等の特別償却)に規定する機械等又は旧法第五条の八第一項(指定事業用機械の特別償却)に規定する指定事業用機械の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
2  法人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第五条の六第一項に規定する機械等又は旧法第五条の八第一項に規定する指定事業用機械を同日から一年以内にその用に供した場合における当該機械等又は指定事業用機械の償却範囲額の計算については、旧法第五条の六又は第五条の八の規定は、なおその効力を有する。
3  新法第四十四条の規定は、試験研究を行う法人が施行日以後に企業合理化促進法第四条の規定により承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、当該法人が同日前に当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
4  新法第四十五条の規定は、同条に規定する法人の昭和三十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日以後に取得し、又は製作して当該法人の事業の用に供した同条第一項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算について適用し、旧法第七条の五第一項(協同事業用機械等の特別償却)に規定する法人の昭和三十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に取得し、又は製作して当該法人の事業の用に供した同項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
5  旧法第七条の五第一項に規定する法人が、昭和三十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない同項に規定する協同事業用機械等を同日から一年以内に当該法人の事業の用に供した場合における当該協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
6  法人が、昭和二十七年一月一日から昭和三十年六月三十日までの間に、貸家の用(当該法人の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下この項及び次項において同じ。)に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第二十一条第二項(貸家住宅の五年間五割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して貸家の用に供した場合における当該家屋の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
7  法人が、昭和三十年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に、貸家の用に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第二十一条の二第二項(貸家住宅の五年間十割増又は二十割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して、これを昭和三十三年十二月三十一日までに貸家の用に供した場合における当該家屋の償却範囲額の計算については、同条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
8  法人が昭和三十二年四月一日を含む事業年度(同日から開始する事業年度を除く。)開始の日から同年三月三十一日までの間に旧法第七条の四第一項(満期保険に附した漁船の特別償却)に規定する漁船につき支払つた同項に規定する満期保険の保険料は、新法第四十七条の規定の適用を受ける保険料とみなす。
9  法人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して旧法第七条の九第一項(探鉱用機械設備の特別償却)に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
10  法人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して同日においてまだ探鉱の用に供していない旧法第七条の九第一項に規定する探鉱用機械設備を同日から一年以内に同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
11  法人が昭和三十二年四月一日前に支出した旧法第七条の九第二項(探鉱費及び他から購入した鉱業権の特別償却)に規定する支出金額の損金算入については、なお従前の例による。

(法人輸出所得に関する経過規定)
第十四条  法人の昭和三十二年四月一日前にした旧法第七条の六第一項各号又は旧法第七条の七第五項(輸出所得の特別控除)に規定する取引は、新法第五十五条第一項各号又は第五十七条第一項各号に規定する取引とみなして、新法第三章第三節の規定を適用する。

(協同組合の課税に関する経過規定)
第十五条  新法第五十九条第三項(新法第六十条第二項及び第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の昭和三十二年四月一日以後最初に終了する事業年度以後の各事業年度において留保した所得で新法第五十九条第一項若しくは第二項、第六十条第一項又は第六十一条第一項の規定の適用があつたものの同日以後に支出した金額について適用する。

(法人の交際費の課税に関する経過規定)
第十六条  新法第六十二条の規定は、法人の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度において支出した同条第一項に規定する交際費等について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において支出した旧法第五条の十二第一項(法人の交際費等の損金不算入)に規定する交際費等については、なお従前の例による。

(法人に関するその他の経過規定)
第十八条  旧銀行等の債券発行等に関する法律第十三条第一項又は第十四条第一項(旧銀行等の債券発行等に関する法律第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、法人が施行日以後にその利益又は剰余金から優先株式又は優先出資に対してする配当又は剰余金の分配については、旧法第五条の十三(優先株式等に対する配当の免税)の規定は、なおその効力を有する。
2  新法第六十四条及び第六十五条の規定は、施行日を含む事業年度開始の日以後これらの規定に該当すべき事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価について適用し、同日前に旧法第十五条(収用等の場合の所得の計算上の再評価額の特例)の規定に該当する事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価については、なお従前の例による。
3  旧法第十三条の二(長期の耐用年数の資産に関する旧再評価税額の延納)の規定は、法人の同条に規定する減価償却資産の旧再評価差額に係る再評価税の納付については、なおその効力を有する。

(相続税法の特例に関する経過規定)
第十九条  新法第四章の規定は、施行日以後に開始した相続に係る相続税について適用し、同日前に開始した相続に係る相続税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三二年四月六日法律第五五号) 抄


1  この法律は、公布の日の翌日から施行する。

   附 則 (昭和三二年五月二八日法律第一四二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三二年一一月二五日法律第一八七号)

 この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。


   附 則 (昭和三三年三月二五日法律第一八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年三月三一日法律第三八号) 抄


1  この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条及び第四十四条の規定は、この法律の施行後に企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第四条第一項の規定による承認を受けるための申請を行い、当該承認を受けた個人又は法人の機械設備等の減価償却費の額又は償却範囲額の計算について適用し、この法律の施行前に当該承認を受けるための申請を行い、当該承認を受けた個人又は法人の機械設備等の減価償却費の額又は償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
4  新法第二十一条、第二十一条の二、第二十三条、第五十五条、第五十五条の二及び第五十七条の規定は、昭和三十三年四月一日以後に行われる取引について適用し、同日前に行われた取引については、なお従前の例による。
7  新法第二十五条の規定は、個人が土地改良事業を施行し、その土地につき当該個人(その相続人を含む。)が昭和三十四年一月一日以後に水稲の後作として麦又は菜種の植付をした場合におけるその者の所得税について適用し、個人が土地改良事業を施行し、その土地につき当該個人(その相続人を含む。)が同日前に水稲の後作として麦又は菜種の植付をした場合におけるその者の所得税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三三年四月二四日法律第八〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月二八日法律第一〇〇号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。
2  この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則に特別の定のあるものを除くほか、昭和三十三年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下次項及び附則第六項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税から適用し、同日前に相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下附則第四項及び附則第七項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日前に贈与若しくは遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下附則第八項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三三年五月一日法律第一二〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年五月一日法律第一二八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年五月一五日法律第一五七号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年一二月二七日法律第一九三号) 抄

 この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。


   附 則 (昭和三四年三月二六日法律第四五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三四年三月二八日法律第五三号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年三月三一日法律第七七号) 抄


1  この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
3  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条第五項の規定は、この法律施行の日から二月を経過した日以後に同項に規定する者が支払を受ける利子所得について、適用する。
7  新法第十九条又は第五十三条の規定は、個人の昭和三十四年分以後の所得税又は法人の同年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和三十三年分以前の所得税又は法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
8  新法第二十一条、第二十三条、第五十五条及び第五十七条の規定は、昭和三十四年四月一日以後に行われる取引について適用し、同日前に行われた旧法第二十一条第一項各号又は第五十五条第一項各号に掲げる取引(新法第二十一条の三第一項又は第五十五条の三第一項に規定する技術輸出取引に相当する取引については、同日前における新法第二十一条第一項第十一号に規定する対外支払手段による対価の支払に係る部分)については、なお従前の例による。
10  新法第三十一条から第三十四条まで及び第六十四条から第六十五条の二までの規定は、昭和三十四年四月一日以後に新法第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項又は第六十四条第一項若しくは第六十五条第一項の規定に該当することとなつた個人又は法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に旧法第三十一条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十三条又は第六十四条第一項若しくは第六十五条の規定に該当することとなつた個人又は法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
12  新法第八十五条の二の規定は、昭和三十四年四月一日以後に移出する同条に規定する酒類について適用する。
14  旧法第八十六条に規定する酒税に係るこの法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三五年五月一七日法律第八四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年三月三一日法律第四〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和三十六年分以後の所得税について適用し、昭和三十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過規定)
第三条  新法第十一条の規定は、個人が昭和三十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作して事業の用に供した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する重要機械等又は旧法第十一条第一項に規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
2  個人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第十条第一項に規定する重要機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)又は旧法第十一条第一項に規定する合理化機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)を同日から六月以内にその用に供した場合における当該重要機械等又は合理化機械等の減価償却費の額の計算については、旧法第十条又は第十一条の規定は、なおその効力を有する。
3  新法第十二条第一項及び第三項(同条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第四条第一項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合における当該承認を受けた機械設備等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
4  新法第十二条の二の規定は、個人が施行日以後に企業合理化促進法第五条第一項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等につき同条第二項に規定する証明を受けた場合における当該機械設備等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が、同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合であつて、当該承認を受けた機械設備等につき当該証明を受けた場合における当該機械設備等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
5  新法第十六条第一項に規定する個人が同項に規定する期間内に取得してその事業の用に供した同条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道で、第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第十条第一項又は第十一条第一項の規定の適用を受けるものに対する新法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「第十一条第一項」とあるのは、「第十一条第一項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第三条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法の規定による改正前の租税特別措置法第十条第一項若しくは第十一条第一項」とする。

(個人の準備金に関する経過規定)
第四条  個人の昭和三十六年分の事業所得の金額を計算する場合において、昭和三十五年十二月三十一日における価格変動準備金勘定の金額と昭和三十六年十二月三十一日において旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(昭和三十六年分の事業所得に係る価格変動準備金勘定への繰入限度額の計算について当該事業所得を昭和三十五年分以前の年分の事業所得とみなした場合に旧法附則第六条第二項の規定の適用がある者については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる個人については、同項の規定にかかわらず、当該金額の合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
2  前項の規定の適用を受けた個人の新法第十九条第一項の規定により計算した金額の合計額が前年十二月三十一日における価格変動準備金勘定の金額をこえることとなる最初の年の前年までの各年(昭和四十二年までの各年に限る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
一  その年十二月三十一日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額
二  前年十二月三十一日における価格変動準備金勘定の金額から同日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額

(個人の輸出所得に関する経過規定)
第五条  個人の旧法第二十一条の二第一項に規定する指定期間内の日を含む各年の当該期間内における旧法第二十一条第一項各号に掲げる取引(以下この条において「輸出取引」という。)による収入金額の合計額が、旧法第二十一条の二第二項に規定する基準輸出金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間に係る当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合における当該個人のその年中の輸出取引に係る同条第一項各号に掲げる金額の必要な経費への算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2  施行日前における旧法第二十一条第一項第三号又は第五号から第九号までに掲げる取引に関し旧法第二十一条の二第一項の規定により必要な経費に算入した金額のうち旧法第二十二条に規定する証明がされなかつた物品の取引に係るものの総収入金額への算入については、同条の規定は、なおその効力を有する
3  個人が施行日前にした旧法第三十三条第一項各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされたため同条第三項に規定する事由が生じた場合における当該取引に係る旧法第二十一条の二第一項各号に掲げる金額の必要な経費への算入については、旧法第二十三条第三項の規定は、なおその効力を有する。
4  施行日前に旧法第二十一条第二項の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引又は当該取引に係る輸出についてその対価として対外支払手段による支払があり、かつ、旧法第二十三条第六項に規定する証明があつた場合であつて、当該取引につき旧法第二十一条の二第一項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第二十三条第六項に規定する必要な経費に算入されるべき金額に相当する金額の必要な経費への算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。

(農業所得に関する経過規定)
第六条  新法第二十四条及び第二十五条の規定は、昭和三十六年一月一日以後に生じた新法第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する農産物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始し、又は播種若しくは植付けをした旧法第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する農産物に係る昭和三十六年分の所得に対する所得税については、なお従前の例による。

(外国技術使用料課税に関する経過規定)
第七条  旧法第二十八条第一項に規定する者が施行日前に締結された契約に基づき同条第三項に規定する重要外国技術を提供することにより受ける使用料で同条第一項に規定する契約期間内に支払を受けるべきものに係る所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(個人に関するその他の経過規定)
第八条  略
2  新法第三十一条(同法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十三条の二第二項の規定は、昭和三十六年一月一日以後に新法第三十一条第一項又は第三十二条第一項の規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この項において同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に旧法第三十一条第一項又は第三十二条第一項の規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
3  新法第三十三条の二第三項の規定は、施行日以後に同条第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における同項に規定する者の納付すべき所得税額に係る利子税額について適用する。
4  新法第四十一条の七の規定は、施行日以後に所得税法の施行地に居所を有することとなる同条第一項に規定する非居住者について適用する。

(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第九条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過規定)
第十一条  新法第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作して事業の用に供した旧法第四十二条第一項に規定する重要機械等、旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等又は旧法第四十五条第一項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
2  法人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第四十二条第一項に規定する重要機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)、旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)又は旧法第四十五条第一項に規定する協同事業用機械等(同項に規定する法人で同日以後に同項に規定する直前事業年度終了の日が到来するものに係るものに限る。)を施行日から六月以内にその用に供した場合における当該重要機械等、合理化機械等又は協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、旧法第四十二条、第四十三条又は第四十五条の規定は、なおその効力を有する。
3  新法第四十四条第一項及び第三項(同条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に企業合理化促進法第四条第一項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合における当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
4  新法第四十四条の二の規定は、法人が施行日以後に企業合理化促進法第五条第一項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等につき同条第二項に規定する証明を受けた場合における当該機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、法人が、同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合であつて、当該承認を受けた機械設備等につき当該証明を受けた場合における当該機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
5  新法第四十九条第一項に規定する法人が同項に規定する期間内に取得してその事業の用に供した同条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道で、第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第四十二条第一項又は第四十三条第一項の規定の適用を受けるものに対する新法第四十九条第二項の規定の適用については、同項中「第四十三条第一項」とあるのは、「第四十三条第一項又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十一条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条第一項若しくは第四十三条第一項」とする。

(法人の準備金に関する経過規定)
第十二条  施行日以後最初に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)において、改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額と改正事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得に係る価格変動準備金勘定への繰入限度額の計算について改正事業年度を施行日前に終了した事業年度とみなした場合に旧法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる法人については、同項の規定にかかわらず、当該金額の合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
2  前項の規定の適用を受けた法人の新法第五十三条第一項の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和四十三年四月一日前に開始する事業年度に限る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
一  当該事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額
二  当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額から同日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額

(法人の輸出所得に関する経過規定)
第十三条  法人の旧法第五十五条の二第一項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該期間内における旧法第五十五条第一項各号に掲げる取引(以下この条において「輸出取引」という。)による収入金額の合計額が、旧法第五十五条の二第二項に規定する基準輸出金額に当該事業年度の当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合における当該事業年度の輸出取引に係る同条第一項各号に掲げる金額の損金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2  法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二第一項の規定により損金に算入される金額は、法人税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第三十六号)による改正後の法人税法第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
3  施行日前における旧法第五十五条第一項第三号又は第五号から第九号までに掲げる取引に関し旧法第五十五条の二第一項の規定により損金に算入した金額のうち旧法第五十六条に規定する証明がされなかつた物品の取引に係るものの益金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。
4  法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十六条の規定により益金に算入される金額は、法人税法の一部を改正する法律による改正後の法人税法第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項に規定する百分の十を乗じて計算した金額の算定の基礎となる所得等の金額及び同条第二項に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
5  旧法第五十六条の二第一項に規定する法人について同項に規定する事由が生じた場合における更正の請求については、同条の規定は、なおその効力を有する。
6  法人が施行日前にした旧法第五十七条第一項各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされたため同条第三項に規定する事由が生じた場合における当該取引に係る旧法第五十五条の二第一項各号に掲げる金額の損金算入については、旧法第五十七条第三項の規定は、なおその効力を有する。
7  施行日前に旧法第五十五条第三項の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引又は当該取引に係る輸出についてその対価として対外支払手段による支払があり、かつ、旧法第五十七条第六項に規定する証明があつた場合であつて、当該取引につき旧法第五十五条の二第一項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第五十七条第六項に規定する損金に算入されるべき金額に相当する金額の損金算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。

(法人の資産の譲渡に関する経過規定)
第十六条  新法第六十四条及び第六十四条の二(これらの規定を新法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この条において同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に旧法第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三六年三月三一日法律第四九号)


1  この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。ただし、第十四条を削り、第十三条を第十四条とし、第十二条の二の次に一条を加える改正規定、第四十五条及び第四十六条の改正規定並びに第二章第四節中「第四款 その他の特例」を削り、第三十八条の二の次に二款及び款名を加える改正規定及び第六十五条の二の次に一款及び款名を加える改正規定中低開発地域工業開発地区として指定された地区に係る部分は低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)の施行の日から、第十八条及び第五十二条の改正規定並びに第六十七条の前に節名及び二条を加える改正規定中鉱工業技術研究組合に係る部分は鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)の施行の日から、第六十六条の次に一節を加える改正規定中農業協同組合に係る部分及び第八十一条の次に一条を加える改正規定は農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、昭和三十六年分以後の所得税について適用する。
3  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和三十六年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
4  新法第六十五条の三及び第六十五条の四の規定は、昭和三十六年四月一日以後に新法第六十五条の三第一項各号に規定する土地等の買取り又は譲渡がされた場合における当該土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
5  新法第六十六条の二から第六十六条の四まで(新法第六十六条の二第一項第三号及び第四号に規定する法人に係る部分に限る。)及び新法第六十六条の五(新法第六十六条の二第一項第三号に規定する法人に係る部分に限る。)の規定は、これらの法人が昭和三十六年四月一日以後に同項第三号又は第四号に規定する勧告又は認可を受けて合併する場合について適用する。
6  新法第八十一条(同条に規定する勧告又は指示によつてされる同条各号に掲げる事項に係る登録税に係る部分に限る。)の規定は、昭和三十六年四月一日以後に行なわれる当該勧告又は指示によつてされる当該事項に係る登録税について適用し、同日前に行なわれた改正前の租税特別措置法第八十一条に規定する勧告又は指示によつてされる同条各号に掲げる事項に係る登録税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三六年六月一日法律第一〇九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月一日法律第一一〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一一月一三日法律第二一六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一一月二五日法律第二三七号)


1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十三条、第三十八条の三第四項及び第四十五条の改正規定は、産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の施行の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項に規定する固定資産には、これらの規定に規定する年における事業所得の計算上必要な経費に算入する減価償却費の額の計算に関し次に掲げる法律の規定の適用を受ける固定資産は、含まれないものとする。
一  新法附則第五条第二項又は第五項の規定によりその効力を有するものとされる旧租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第五条の五又は第二十一条の二第一項
二  租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項、第三項若しくは第四項又は同条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十条若しくは第十一条
3  新法第五十七条の三第一項及び第五十七条の四第一項に規定する固定資産には、これらの規定に規定する事業年度における償却額の計算に関し次に掲げる法律の規定の適用を受ける固定資産は、含まれないものとする。
一  新法附則第十二条第二項、第五項又は第七項の規定によりその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五条の六、第七条の五又は第二十一条の二第二項
二  改正法附則第十一条第一項、第三項若しくは第四項又は同条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条、第四十三条若しくは第四十五条

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第四六号) 抄


1  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条第五項及び第七項(新法第九条第二項において準用する場合を含む。)並びに新法第二十八条第一項の規定は、昭和三十七年七月一日以後に支払を受けるべき利子所得、配当所得又は同項に規定する使用料について適用し、同日前に支払を受けるべき利子所得、配当所得又は当該使用料については、なお従前の例による。
3  新法第七条及び第六十六条の七の規定は、昭和三十七年一月一日以後支払を受けるべきこれらの規定に規定する利子について適用する。
5  新法第二十一条から第二十三条の三まで及び第五十五条から第五十七条の四までの規定は、昭和三十七年四月一日以後に行なわれる新法第二十一条第一項又は第五十五条第一項に規定する輸出取引及び新法第二十一条の三第一項又は第五十五条の三第一項に規定する技術輸出取引(これらの取引のうち新法第二十一条第一項第一号又は第五十五条第一項第一号に規定する工業所有権等の提供を目的とするもの(以下この項において「工業所有権等の輸出取引」という。)については、当該取引で同日以後の収入金額に係る部分)について適用し、同日前に行なわれたこれらの取引(工業所有権等の輸出取引については、当該取引で同日前の収入金額に係る部分)については、なお従前の例による。
7  新法第三十条の規定は、昭和三十七年分以後の山林所得に係る所得税について適用し、昭和三十六年分以前の山林所得に係る所得税については、なお従前の例による。
8  新法第三十一条から第三十三条まで、第三十四条から第三十八条の五まで及び第六十四条から第六十五条の三までの規定は、昭和三十七年四月一日以後に、これらの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十一条第三項若しくは第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとする行為を含む。)が行なわれた資産に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に当該譲渡が行なわれた資産に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
10  新法第四十条第四項の規定は、昭和三十七年四月一日以後に同項に規定する通知があつた場合について適用する。
11  新法第七十四条及び第七十五条の規定は、昭和三十七年四月一日以後の登記に係る登録税について適用する。
12  新法第七十九条及び第七十九条の二の規定は、昭和三十七年四月一日以後の登記に係る登録税について適用し、同日前の登記に係る登録税については、なお従前の例による。
13  新法第八十一条の二の規定中漁業協同組合に係る部分は、漁業協同組合整備促進法第十四条第一項の規定による勧告を昭和三十七年四月一日以後に受けて合併した漁業協同組合のする登記に係る登録税について適用する。
14  新法第八十四条の二の規定は、昭和三十七年四月一日以後に払い込み、又は売出しが満了した農林債券又は商工債券の登記に係る登録税について適用する。
15  新法第九十二条の規定は、昭和三十七年四月一日以後に領収する航空機の旅客運賃に係る通行税について適用し、同日前に領収した当該運賃に係る通行税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第四七号) 抄


1  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第四八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)
第二十四条  施行日前に旧法第十三条第一項第一号の規定により物品税の免除を受けた物品で前条の規定による改正後の租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する政令で定める第二種の課税物品に該当するもの(政令で定めるものに限る。)については、これを同項の規定に該当する物品とみなして、同条第四項の規定を適用する。

   附 則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(国税に関する一般的経過措置)
第二条  昭和三十七年四月一日(以下「施行日」という。)前にこの法律の施行前の国税に関する法律(以下「従前の税法」という。)の規定により国税の徴収のために改正前の国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第四十二条の規定により納税の告知をした場合における当該告知の指定納期限については、従前の例による。
2  施行日前に課した、又は課すべきであつた国税につき、施行日前に旧国税徴収法第四十二条の規定による納税の告知がされ、又は施行日以後に国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条の規定による納税の告知がされた場合において、従前の税法の規定を適用とするものとした場合に徴収すべき利子税額の計算の基礎となる期間の始期が施行日以後であるときは、当該期間の始期に該当する日の前日をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなすものとし、当該国税につき従前の税法に利子税額の徴収に関する規定がなく、かつ、その納税の告知に係る指定された納期限が施行日以後であるときは、当該指定された納期限をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなす。
3  施行日前に支払決定をし、又は未納の国税に充当した従前の税法の規定による国税の還付金又は国税に係る過誤納金につき、従前の税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条  改正後の租税特別措置法(以下この条において「新法」という。)第三十三条の二、第三十六条、第三十八条の四、第三十八条の七、第三十八条の八又は第七十条の規定は、個人が施行日以後に新法第三十三条の二第一項各号、第三十六条第二項若しくは第三号各号、第三十八条の四第一項若しくは第二項各号、第三十八条の七第一項各号若しくは第三項、第三十八条の八第四項又は第七十条第一項苦しくは第二項に規定する事実に該当することとなつた場合について適用し、個人が施行日前にこれらの事実に該当することとなつた場合については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
2  新法第四十条第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する決定の通知があつた場合について適用する。この場合においては、改正前の所得税法第五十四条(国税通則法附則第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による利子税額は、納付し、又は徴収することを要しない。
3  新法第四十一条の七第一項の規定に該当する者に対する同項ただし書の規定の適用については、従前の税法(国税通則法附則第七条第一項又は第九条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付し、又は徴収される延滞加算税額、利子税額、過少申告加算税額又は重加算税額は、新法第四十一条の七第一項ただし書に規定する延滞税、利子税、過少申告加算税又は重加算税の額とみなす。
4  新法第五十六条の二第一項及び第五十七条第一項の規定は、法人(法人税法第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5  施行日前に改正前の租税特別措置法第八十九条及び第九十条の規定により課した、又は課すべきであつた揮発油税及び地方道路税については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第十九条  国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一三七号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月八日法律第一五二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和三八年三月三一日法律第六五号) 抄


1  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和三十八年分以後の所得税について適用し、昭和三十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
4  新法第三十一条から第三十三条まで、第三十五条から第三十八条の五まで及び第三十九条の規定は、昭和三十八年一月一日以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十一条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
9  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和三十八年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10  新法第六十四条から第六十五条の二まで及び第六十六条の規定は、昭和三十八年四月一日以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、この附則に別段の定めがあるものを除くほか、なお従前の例による。
11  新法第六十五条の三の規定は、法人の昭和三十八年一月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
15  昭和三十八年四月一日前に行なわれた旧法第六十五条の三第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
17  新法第六十六条の六の規定は、法人が昭和三十八年四月一日以後にした同条第一項の出資に係る法人税について適用し、同日前にした当該出資に係る法人税については、なお従前の例による。
18  新法第七十条の二及び第七十条の三の規定は、昭和三十八年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税について適用する。
19  新法第八十一条の二の規定中農業協同組合及び漁業協同組合に係る部分の規定は、昭和三十八年四月一日以後に農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第四条第二項の認定又は漁業協同組合整備促進法(昭和三十五年法律第六十一号)第十四条第一項の規定による勧告を受けて合併した農業協同組合又は漁業協同組合のする登記に係る登録税について適用し、同日前に当該認定又は勧告を受けて合併した農業協同組合又は漁業協同組合のする登記に係る登録税については、なお従前の例による。
22  附則第四項の規定により従前の例によることとされる所得税(旧法第三十八条の三から第三十八条の五までの規定に係るものに限る。)又は附則第十五項若しくは附則第十七項の規定により従前の例によることとされる法人税については、附則第二十項の規定による改正前の中小企業振興資金等助成法第十四条第一項の規定による承認及び同条第二項に規定する証明並びに前項の規定による改正前の機械工業振興臨時措置法第十二条の三第一項の規定による承認及び同条第二項に規定する証明又は同法第十二条の二第四項に規定する証明は、この法律の施行後においても、なおその効力を有するものとする。

   附 則 (昭和三八年六月一〇日法律第一〇一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年六月二一日法律第一〇八号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月八日法律第一二四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条、附則第十六条及び附則第十七条の規定は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月一一日法律第一三四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年八月三日法律第一六八号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月三一日法律第二四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和三十九年分以後の所得税について適用し、昭和三十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に関する経過規定)
第三条  昭和三十九年四月一日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきであつた証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過規定)
第四条  新法第十一条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
2  個人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第十二条第一項に規定する承認を受けた機械設備等又は同条第二項に規定する開発研究機械等をこれらの規定に規定する試験研究又は開発研究の用に供した場合における当該機械設備等又は開発研究機械等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
3  新法第十五条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して同条第一項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した旧法第十五条第一項に規定する探鉱用機械設備を同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
4  新法第十八条の規定は、個人が施行日以後に支出した支出金について適用し、同日前に支出した支出金については、なお従前の例による。

(個人の輸出所得の特別控除額の特例に関する経過規定)
第六条  個人の旧法第二十一条の二第一項に規定する指定期間内の日の属する各年の当該指定期間内の輸出取引による収入金額の合計額が、同項に規定する基準輸出金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間内の当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合その他当該個人が同項に規定する政令で定める場合に該当する場合における当該個人のその年の指定期間内の輸出取引については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(輸出の証明がされない場合の総収入金額算入に関する経過規定)
第八条  個人の施行日前における旧法第二十一条第一項第三号若しくは第五号から第九号までに掲げる取引又は旧法第二十一条の三第一項に規定する間接技術輸出取引に関し、旧法第二十一条第一項、第二十一条の二第一項又は第二十一条の三第一項の規定により必要な経費に算入した金額のうち旧法第二十二条に規定する証明がされなかつた物品又は旧法第二十一条第一項第一号に規定する工業所有権等の取引に係るものの総収入金額への算入については、旧法第二十二条の規定は、なおその効力を有する。

(輸出取引となつた場合の個人の輸出所得の特別控除に関する経過規定)
第九条  個人が施行日前にした旧法第二十三条第一項各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされた場合における当該取引については、同項から同条第五項までの規定は、なおその効力を有する。
2  施行日前に旧法第二十一条第二項(旧法第二十一条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引若しくは当該取引に係る輸出又は技術輸出取引に含まれないものとされた取引について、その対価として旧法第二十三条第六項に規定する対外支払手段による支払があり、かつ、同項に規定する証明があつた場合であつて、当該取引について旧法第二十一条第一項、第二十一条の二第一項又は第二十一条の三第一項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第二十三条第六項に規定する必要な経費に算入されるべき金額に相当する金額の必要な経費への算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。

(輸出取引がある場合の個人の特別償却に関する経過規定)
第十条  個人の旧法第二十一条の二第一項に規定する指定期間内の日の属する各年の当該指定期間内の輸出取引及び技術輸出取引による収入金額の合計額が旧法第二十三条の二第一項に規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえ、かつ、その年の同項に規定する輸出金額割合が同項に規定する基準輸出金額割合をこえる場合その他同項に規定する政令で定める場合に該当する場合における同項に規定する固定資産に係るその年の減価償却費として必要な経費に算入する金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、個人の昭和三十九年分の所得税に対する同条の規定の適用については、同条第一項中「第十一条から第十七条まで」とあるのは「第十一条から第十七条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法第十一条から第十三条の二まで若しくは第十四条から第十七条まで」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
2  前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける固定資産で、新法第十三条の三第一項の規定の適用を受けるものに対する同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「第十三条まで」とあるのは「前条まで」と、「前条第一項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第十条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を」と、「同法第十条第二項の規定により」とあるのは「所得税法第十条第二項の規定により」と、「前条第一項の規定の適用を受けるときは、同項の規定により計算される同項に規定する合計償却限度額」とあるのは「改正法附則第十条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるときは、同項の規定により必要な経費に算入することができる減価償却費の限度額」と、同条第二項中「海外取引等に係る合計償却限度額に満たない場合」とあるのは「海外取引等に係る合計償却限度額(改正法附則第十条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項の規定により必要な経費に算入することができる減価償却費の限度額のうち政令で定める金額を除く。)に満たない場合」とする。

(輸出の証明がされない場合等の減価償却費の額の増減に関する経過規定)
第十一条  旧法第二十三条の三第一項各号に規定する個人が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合におけるその該当することとなつた日の属する年の十二月三十一日において当該個人の有する同項に規定する固定資産に係るその年の減価償却費として必要な経費に算入する金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、前条第一項後段の規定を準用する。
2  前条第二項の規定は、前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の三第一項の規定の適用を受ける固定資産で、新法第十三条の三第一項の規定の適用を受けるものに対し同項及び同条第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第二項中「附則第十条第一項」とあるのは「附則第十一条第一項」と、「改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第二十三条の三第一項」と、「算入することができる減価償却費の限度額」とあるのは「算入される減価償却費の額」と読み替えるものとする。

(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第十三条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)
第十四条  新法第四十二条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度又は施行日前に開始し、昭和三十九年九月三十日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。ただし、同日前に開始し、同年九月三十日以後に終了する事業年度分の法人税に対する同条の規定の適用については、同条第一項中「百分の十九」とあるのは「百分の十九・五」と、「百分の二十二」とあるのは「百分の二十三」と、「百分の二十六」とあるのは「百分の二十七」とする。

(法人の減価償却に関する経過規定)
第十五条  新法第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
2  法人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第四十四条第一項に規定する承認を受けた機械設備等又は同条第二項に規定する開発研究機械等をこれらの規定に規定する試験研究又は開発研究の用に供した場合における当該機械設備等又は開発研究機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
3  新法第四十八条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して同条第一項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十八条第一項に規定する探鉱用機械設備を同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
4  新法第五十二条の規定は、法人が施行日以後に支出した支出金について適用し、同日前に支出した支出金については、なお従前の例による。

(法人の輸出所得の特別控除額の特例に関する経過規定)
第十七条  法人の旧法第五十五条の二第一項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該指定期間内の輸出取引による収入金額の合計額が同項に規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえる場合その他当該法人が同項に規定する政令で定める場合に該当する場合における当該事業年度の指定期間内の輸出取引については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(輸出の証明がされない場合の益金算入に関する経過規定)
第十九条  法人の施行日前における旧法第五十五条第一項第三号若しくは第五号から第九号までに掲げる取引又は旧法第五十五条の三第一項に規定する間接技術輸出取引に関し、旧法第五十五条第一項、第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項の規定により損金に算入した金額のうち旧法第五十六条に規定する証明がされなかつた物品又は旧法第五十五条第一項第一号に規定する工業所有権等の取引に係るものの益金算入については、旧法第五十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税に対する同条第三項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の二十」とする。

(基準輸出金額が減少した場合の更正の請求に関する経過規定)
第二十条  旧法第五十六条の二第一項に規定する法人について同項に規定する事由が生じた場合における更正の請求については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(輸出取引となつた場合の法人の輸出所得の特別控除に関する経過規定)
第二十一条  法人が施行日前にした旧法第五十七条第一項各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされた場合における当該取引については、同項から同条第四項までの規定は、なおその効力を有する。
2  施行日前に旧法第五十五条第三項(旧法第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引若しくは当該取引に係る輸出又は技術輸出取引に含まれないものとされた取引について、その対価として旧法第五十七条第五項に規定する対外支払手段による支払があり、かつ、同項に規定する証明があつた場合であつて、当該取引について旧法第五十五条第一項、第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第五十七条第五項に規定する損金に算入されるべき金額に相当する金額の損金算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。

(基準輸出金額が増加した場合の益金算入に関する経過規定)
第二十二条  旧法第五十七条の二第一項に規定する法人について同項に規定する事由が生じた場合における同項に規定する控除した金額の益金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(輸出取引がある場合の法人の特別償却に関する経過規定)
第二十三条  法人の旧法第五十五条の二第一項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該指定期間内の輸出取引及び技術輸出取引による収入金額の合計額が旧法等五十七条の三第一項に規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえ、かつ、当該事業年度の同項に規定する輸出金額割合が同項に規定する基準輸出金額割合をこえる場合その他当該法人が同項規定する政令で定める場合に該当する場合における同項に規定する固定資産に係る当該事業年度の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税に対する同条の規定の適用については、同条第一項中「第四十三条から第五十一条まで」とあるのは、「第四十三条から第五十一条まで又は改正法による改正後の租税特別措置法第四十三条から第四十六条まで若しくは第四十七条から第五十一条まで」とする。
2  前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十七条の三第一項の規定の適用を受ける固定資産で、新法第四十六条の二第一項の規定の適用を受けるものに対する同項の規定の適用については、同項中「第四十五条まで」とあるのは「前条まで」と、「前条の規定」とあるのは「改正法附則第二十三条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十七条の三の規定」と、「三分の一に相当する金額」とあるのは「割合を乗じて計算した金額」とする。

(輸出の証明がされない場合等の償却範囲額の増減に関する経過規定)
第二十四条  旧法第五十七条の四第一項各号に規定する法人が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合におけるその該当することとなつた日を含む事業年度終了の日において当該法人の有する同項に規定する固定資産に係る当該事業年度の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、前条第一項後段の規定を準用する。
2  前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十七条の四第一項の規定の適用を受ける固定資産で、新法第四十六条の二の規定の適用を受けるものに対する同項の規定の適用については、同項中「第四十五条まで」とあるのは「前条まで」と、「前条の規定」とあるのは「改正法附則第二十四条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十七条の四の規定」と、「償却範囲額(同法及び同法に基づく命令の規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額。以下この項において同じ。)と当該償却範囲額(当該固定資産について同条の規定の適用を受けるときは、同条第一項に規定する三分の一に相当する金額を控除した金額)に基準海外取引割合を乗じて計算した金額との合計額(その控除した償却不足額に相当する金額があるときは、当該金額を加算した金額)」とあるのは「償却範囲額と当該固定資産について同法第五十七条の三及び第五十七条の四の規定を適用しないで計算した場合の償却範囲額(法人税法及び同法に基づく命令の規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額)に基準海外取引割合を乗じて計算した金額との合計額」とする。

(合併等の場合の法人税の課税の特例に関する経過規定)
第二十六条  新法第六十六条の三の規定は、法人が施行日以後に新法第六十六条の二第一項の合併をした場合における法人税について適用し、同日前に旧法第六十六条の二第一項の合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。

(登録税に関する経過規定)
第二十七条  新法第七十七条、第七十七条の二、第七十九条及び第八十条の二の規定は、施行日以後の登記に係る登録税について適用し、同日前の登記に係る登録税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三九年五月一九日法律第八二号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月三日法律第一四五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえ一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月六日法律第一五二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月九日法律第一五九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月一〇日法律第一六八号) 抄

 この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。


   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(利子所得に関する経過規定)
第三条  昭和四十年四月一日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきであつた利子所得については、なお従前の例による。
2  改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する公債、社債(特別の法令により設立された法人の発行する債券を含む。)若しくは預金の利子、合同運用信託の利益又は公社債投資信託の収益のうち施行日以後に支払を受けるべきものでその計算期間が一年以上であり、かつ、当該計算期間の初日が同日前であるものに係る利子所得の金額のうち同日までの期間に対応する部分の金額については、なお従前の例による。

(外貨債の利子に関する経過規定)
第四条  新法第七条の二第二号の規定は、施行日以後に支払われるべき同号に規定する利子について適用し、同日前に支払われるべきであつた当該利子については、なお従前の例による。

(配当所得に関する経過規定)
第五条  施行日前に支払を受けるべきであつた配当所得については、新法第八条の四第一項又は第三項の規定の適用に係る場合を除き、なお従前の例による。
2  旧法第八条の二第一項に規定する昭和三十九年四月一日以後に設定(追加設定を含む。)をされた証券投資信託の収益でその計算期間が一年以上であるものの分配に係る配当所得の金額のうち同日から昭和四十年三月三十一日までの間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過規定)
第六条  昭和四十年分の所得税についての新法第十三条の二第一項及び第十三条の三第一項の規定の適用については、新法第十三条の二第一項中「又は第十七条」とあるのは「若しくは第十七条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三十二号)附則第六条第三項」と、新法第十三条の三第一項中「又は第十七条」とあるのは「若しくは第十七条又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第三項から第五項まで」と、「、同法」とあるのは「、所得税法」とする。
2  新法第十三条の三の規定は、個人の施行日以後の同条第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の旧法第十三条の三第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
3  個人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第十五条第一項に規定する探鉱用機械設備を同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
4  個人が施行日前に支出した旧法第十五条第二項に規定する支出金額の必要な経費への算入については、なお従前の例による。
5  個人の旧法第十五条第三項に規定する指定期間内の各年の金属鉱業等に係る鉱業権の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第八条  新法第二十一条の規定は、施行日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第二十一条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

(譲渡所得に関する経過規定)
第九条  新法第三十一条(新法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第三十一条第一項又は第三十二条第二項の規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この項において同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に旧法第三十一条第一項又は第三十二条第二項の規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
2  昭和四十年分の所得税についての新法第三十四条第四項、第三十八条の五第二項(新法第三十八条の八第二項において準用する場合を含む。)及び第三十九条第三項の規定の適用については、これらの規定中「及び第十七条」とあるのは、「及び第十七条並びに租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第三項から第五項まで」とする。
3  新法第三十三条の二の規定は、昭和四十一年一月一日以後に行なわれた同条第一項の規定に該当する資産の同条第三項第一号に規定する譲渡等に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の当該譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。

(貯蓄控除に関する経過規定)
第十条  旧法第四十一条の三第一項の規定による控除を受けた者の所得税については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第十一条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過規定)
第十二条  新法第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
2  施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度についての新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項の規定の適用については、新法第四十六条第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十二条第四項」と、新法第四十六条の二第一項中「又は第四十九条から第五十一条まで」とあるのは「若しくは第四十九条から第五十一条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十二条第四項から第六項まで」とする。
3  新法第四十六条の二の規定は、法人の施行日以後の同条第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の旧法第四十六条の二第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
4  法人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第四十八条第一項に規定する探鉱用機械設備を同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
5  法人が施行日前に支出した旧法第四十八条第二項に規定する支出金額の損金算入については、なお従前の例による。
6  法人の旧法第四十八条第三項に規定する当該事業年度の期間のうち指定期間の金属鉱業等に係る鉱業権の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

(法人の海外市場開拓準備金に関する経過規定)
第十三条  法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に係る新法第四十六条の二第一項に規定する基準年度の総収入金額のうちにこの法律による旧法第四十六条の二第二項の規定の改正により同日以後新法第四十六条の二第一項に規定する海外取引に該当しないこととなつた取引による収入金額がある場合における新法第五十四条第一項の規定の適用については、同項中「以下この条及び次条」とあるのは「同条第三項第三号又は第七号に掲げる取引を含む。以下この条」と、「金額の合計額に、当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを」とあるのは「金額のうち、当該法人の収入金額で同条第三項第三号又は第七号に掲げる取引によるものに係る金額に当該事業年度開始の日から昭和四十年三月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額と、当該法人の収入金額で同項第三号又は第七号に掲げる取引によるもの以外のものに係る金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じて計算した金額との合計額を」とする。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第十四条  新法第五十八条の規定は、施行日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第五十八条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

(法人の交際費の課税に関する経過規定)
第十五条  新法第六十二条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度において支出した同条第一項に規定する交際費等について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において支出した旧法第六十二条第一項に規定する交際費等については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡に関する経過規定)
第十六条  新法第六十四条(新法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第六十四条第一項又は第六十五条第三項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この項において同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に旧法第六十四条第一項又は第六十五条第三項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2  施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度についての新法第六十四条第五項(新法第六十四条の二第六項又は第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の四第五項(新法第六十五条の五第七項において準用する場合を含む。)及び第六十六条第三項の規定の適用については、これらの規定中「及び第四十九条から第五十一条まで」とあるのは、「、第四十九条から第五十一条まで及び租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十二条第四項から第六項まで」とする。
3  新法第六十五条の三の規定は、昭和四十一年一月一日以後に行なわれた同条第一項の規定に該当する資産の同条第二項第一号に規定する譲渡等に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の当該譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
第二条  第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)附則又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)又は旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)
第四条  旧所得税法第二十条第一項に規定する新規重要物産につき同項に規定する命令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した者の同項の規定による所得税の免除に係る期間が昭和三十九年十二月三十一日において満了していない場合には、当該新規重要物産及び命令で定める期間を第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新法」という。)第二十三条の二第一項に規定する新規重要物産及び政令で定める期間とみなし、かつ、当該新規重要物産につき旧所得税法第二十条第一項の規定により所得税を免除された所得を新法第二十三条の二第一項の規定により所得税を免除された所得とみなして、同条の規定を適用する。
2  昭和四十年分の所得税について新法第二十三条の二第一項の規定の適用があつた場合における所得税法附則第十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「所得税について」とあるのは「所得税について租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十三条の二(新規重要物産の製造等による所得の免税)又は」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
3  法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日を含む事業年度開始の日において有する旧法人税法及び同法に基づく命令の規定による渇水準備金勘定、違約損失補償準備金勘定又は異常危険準備金の金額(既に旧法人税法及び同法に基づく命令の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。次項において「旧渇水準備金勘定等の金額」という。)は、それぞれこれらに相当する新法第五十七条の二第一項、第五十七条の三第一項又は第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項若しくは第五十七条の六第一項の規定によりその法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された渇水準備金勘定、違約損失補償準備金勘定又は異常危険準備金の金額とみなす。
4  前項の規定は、法人が、施行日を含む事業年度開始の日から施行日の前日までの間において行なつた合併により、その合併により消滅した法人から旧渇水準備金勘定等の金額を引き継いだ場合における旧渇水準備金勘定等の金額について準用する。
5  旧法人税法第六条第一項に規定する新規重要物産につき同項に規定する命令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した法人の同項の規定による法人税の免除に係る期間が施行日以後最初に終了する事業年度開始の日の前日までに満了していない場合には、当該新規重要物産及び命令で定める期間を新法第五十八条の四第一項に規定する新規重要物産及び政令で定める期間とみなし、かつ、当該新規重要物産につき旧法人税法第六条第一項の規定により法人税を免除された所得を新法第五十八条の四第一項の規定により法人税を免除された所得とみなして、同条の規定を適用する。
6  新法第六十四条から第六十五条まで及び第六十五条の四から第六十五条の九までの規定は、法人が施行日を含む事業年度開始の日以後に、同法第六十四条第一項若しくは第六十五条第一項に規定する補償金、対価若しくは清算金若しくは同法第六十五条第一項各号に規定する資産を取得し、同法第六十五条の四第一項に規定する譲渡をし、同法第六十五条の七第一項に規定する出資をし、又は同法第六十五条の九第一項に規定する出資の払戻しをする場合について適用し、当該事業年度開始の日前に当該取得、譲渡、出資又は払戻しをした場合については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十五条  附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過規定)
第十六条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年五月二〇日法律第七五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月一〇日法律第一二四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月二九日法律第一三八号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
一  第一条の規定
二  第二条中首都圏市街地開発区域整備法の題名並びに同法第一条から第三条まで、第四条第一項第一号及び第二号並びに第三十一条から第三十五条までの改正規定(第三十三条の次に一条を加える改正規定を含み、第三条に二項を加える改正規定及び第三十五条の次に一条を加える改正規定を除く。)
三  附則第五項及び附則第七項から第十項までの規定

   附 則 (昭和四〇年八月一八日法律第一四一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法の規定によつて行なわれた養育医療の給付につき支払を受けた金額に関しては、前条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四一年一月一三日法律第三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条までの規定、附則第十八条中繭糸価格安定法第十四条の二から第十四条の十四までを削る改正規定、同法第十八条第二号の改正規定及び同法第二十条から第二十二条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第十九条及び第二十三条から第三十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第二十条から第二十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第二六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第二七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(個人の減価償却に関する経過規定)
第三条  新法第十三条の三の規定(同条第四項に係る部分に限る。)は、個人の昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後の同条第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第五条  新法第二十一条の規定は、施行日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第二十一条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
第六条  旧法第二十三条の二の規定は、同条第一項に規定する新規重要物産につき同項に規定する政令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した個人の同項の規定による所得税の免除については、なおその効力を有する。
2  昭和四十一年以後の各年において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける個人に係る新法第二十一条の規定の適用については、同条第一項中「指定期間内の収入金額」とあるのは、「指定期間内の収入金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号)附則第六条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項の規定の適用に係るものを除く。以下この条において同じ。)」とする。

(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第七条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)
第八条  新法第四十二条の規定は、内国法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、内国法人である法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円をこえるものの当該事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、新法第四十二条第一項中「資本の金額又は出資金額が一億円以下であるもの」とあるのは「資本の金額又は出資金額が一億円をこえるもの」と、「百分の二十二」とあるのは「百分の二十四」と読み替えるものとする。

(法人の減価償却に関する経過規定)
第九条  法人の施行日前に終了した事業年度において旧法第四十三条第三項の規定により償却不足額とみなされた金額がある場合には、当該金額については、同項の規定は、なおその効力を有する。
2  新法第四十六条第一項第一号(指定業種に関する部分を除く。)、第四十六条の二及び第四十七条第二項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、新法第四十六条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する海外取引等による収入金額で同条第三項第八号に掲げる取引によるものは、法人の施行日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。

(法人の準備金に関する経過規定)
第十条  施行日において存する新法第五十六条の三第一項に規定する法人(その合併法人を含む。)が施行日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日において有する新法第五十三条第一項に規定する価格変動準備金勘定の金額(同項の規定により当該直前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)のうち同日において有する株式に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の同条第四項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該法人の施行日から昭和四十五年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2  新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3  新法第五十六条第一項の規定は、同項に規定する内国法人が施行日以後に同項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、同日前に当該特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第十一条  新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(法人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
第十二条  旧法第五十八条の四の規定は、同条第一項に規定する新規重要物産につき同項に規定する政令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した法人の同項の規定による法人税の免除については、なおその効力を有する。
2  法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十八条の四第一項の規定の適用を受ける法人に係る新法第五十八条の規定の適用については、同条第一項中「指定期間内の収入金額」とあるのは、「指定期間内の収入金額(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十八条の四第一項の規定の適用に係るものを除く。以下この条において同じ。)」とする。

(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過規定)
第十三条  新法第六十六条の三の規定は、法人が施行日以後にされた新法第六十六条の二第一項各号に規定する承認、認定、勧告又は認可に係る合併をした場合における法人税について適用し、同日前にされた旧法第六十六条の二第一項各号に規定する承認、認定、勧告又は認可に係る合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。

(贈与税及び相続税に関する経過規定)
第十四条  新法第七十条の四及び第七十条の五の規定は、昭和四十一年一月一日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合における贈与税又は相続税について適用し、同日前に旧法第七十条の四及び第七十条の五の規定に該当する事実が生じた場合における贈与税又は相続税については、なお従前の例による。

(登録税に関する経過規定)
第十五条  新法第七十五条の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する出資の払戻し(解散による残余財産の分配を含む。)として取得する土地又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権の取得の登記に係る登録税について適用する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第七条  指定日の前日までの間における改正後の租税特別措置法第八十七条の規定の適用については、同条第二項中「関税法第六条の二第一項第一号に規定する申告納税方式が適用される当該各号に掲げる酒類」とあるのは、「当該各号に掲げる酒類」とする。

(政令への委任)
第九条  関税法等の一部を改正する法律附則第一項から第六項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十七号)附則及び附則第一条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四一年五月九日法律第六九号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月一日法律第一一〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月九日法律第一二六号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年三月三一日法律第七号)


1  この法律は、昭和四十二年四月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法第八条の四の規定は、昭和四十二年一月一日から適用する。

   附 則 (昭和四二年五月三〇日法律第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(酒税法等の一部改正に伴う一般的経過措置)
第三条  改正前の酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、砂糖消費税法第十五条第三項(同法第十六条第三項若しくは第十八条第三項又は租税特別措置法第九十一条第三項において準用する場合を含む。)、物品税法第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項又は第二十六条第三項において準用する場合を含む。)、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項又は租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、石油ガス税法第十一条第三項(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)、トランプ類税法第十五条第三項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第八十八条の二第三項に規定する期限が、施行日以後に到来する場合におけるこれらの規定に規定する書類の提出については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年五月三一日法律第二三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年五月三一日法律第二四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、租税特別措置法第三十一条、第三十二条、第三十三条(第四項を除く。)、第三十三条の二、第三十四条、第三十八条の二、第三十八条の十二及び第六十四条から第六十五条の三までの改正規定は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日から施行する。

(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(配当所得に関する経過規定)
第四条  施行日前に支払を受けるべきであつた配当所得については、なお従前の例による。
2  昭和四十二年六月一日から同月三十日までの間に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(当該収益の計算期間が一年以上であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で昭和四十二年六月三十日後に支払期が到来するものの金額のうち同日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)については、旧法第八条の二第一項から第四項までの規定中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年六月三十日」として、同条の規定の例によるものとする。
3  昭和四十二年六月一日から同月三十日までの間に支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。)については、旧法第八条の三第一項及び第二項、第八条の四第一項並びに第九条第一項中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年六月三十日」として、これらの条の規定の例によるものとする。
4  新法第九条の二の規定は、施行日以後に合併した同条各号に掲げる法人から交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に合併した当該法人から交付を受ける金銭その他の資産については、なお従前の例による。

(個人の税額控除に関する経過規定)
第五条  新法第十条第一項の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する特定設備の廃棄をした場合について適用し、個人が同日前に旧法第十条第一項に規定する特定設備の廃棄をした場合については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過規定)
第六条  新法第十一条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した旧法第十一条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
2  個人が、昭和四十二年十二月三十一日までに、旧法第十二条第一項に規定する開発研究機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作してこれを同項に規定する開発研究の用に供した場合における当該開発研究機械等の償却費の額の計算については、同項中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年十二月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。
3  新法第十三条の三(第八項を除く。)の規定は、個人の施行日以後の同条第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の旧法第十三条の三第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
4  昭和四十二年分の所得税についての新法第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項、第三十四条第四項、第三十八条の五第二項(新法第三十八条の八第二項において準用する場合を含む。)及び第三十九条第三項の規定の適用については、新法第十三条第一項中「前二条」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十四号)附則第六条第二項又は前二条」と、新法第十三条の二第一項中「前三条」とあるのは「、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第二項、前三条」と、新法第十三条の三第一項、第三十四条第四項、第三十八条の五第二項及び第三十九条第三項中「から第十三条まで」とあるのは「、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第二項、第十二条、第十三条」とする。

(個人の準備金等に関する経過規定)
第七条  個人が昭和四十二年一月一日において有する旧法第二章第二節第二款の規定による各準備金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。)は、それぞれ新法第二章第二節第二款の規定により準備金として積み立てた金額とみなす。
2  新法第二十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する特定織布業商工組合がした賦課に基づいて納付された金額について適用する。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第八条  新法第二十一条の規定は、施行日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第二十一条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

(外国技術使用料課税に関する経過規定)
第九条  旧法第二十八条第一項に規定する者が施行日前に締結された契約に基づき同条第三項に規定する重要外国技術を提供することにより受ける使用料で同条第一項に規定する契約期間内に支払を受けるべきものに係る所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(譲渡所得に関する経過規定)
第十条  新法(附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後のものをいう。以下次項まで及び第十八条において同じ。)第三十一条、第三十二条、第三十三条(第四項を除く。)、第三十三条の二、第三十八条の二及び第三十八条の十二の規定は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(以下「収用法施行日」という。)以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十一条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次項までにおいて同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
2  新法第三十四条の規定は、収用法施行日以後に譲渡した資産で新法第三十一条又は第三十二条の規定の適用を受けたものに係る新法第三十四条第一項に規定する代替資産等について適用し、同日前に譲渡した資産で旧法第三十一条又は第三十二条の規定の適用を受けたものに係る当該代替資産等については、なお従前の例による。
3  新法第三十三条第四項の規定は、施行日以後に納付すべき同項に規定する利子税について適用し、同日前に納付すべき当該利子税については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第十一条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過規定)
第十二条  新法第四十二条の二第四項の規定は、施行日以後に解散した同項に規定する内国法人が同項に規定する配当等の金額を受けた場合について適用し、同日前に解散した当該内国法人が当該配当分の金額を受けた場合については、なお従前の例による。

(法人の税額控除に関する経過規定)
第十三条  新法第四十二条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する特定設備の廃棄をした場合について適用し、法人が同日前に旧法第四十二条の四第一項に規定する特定設備の廃棄をした場合については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過規定)
第十四条  新法第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日から当該法人の同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第四十三条第一項に規定する合理化機械等の償却額の計算方法については、旧法第四十三条の規定の例によるものとする。
2  新法第四十六条第一項第二号の規定は、施行日以後に同号に掲げる場合に該当することとなる法人について適用する。この場合において、当該法人の施行日前に開始した事業年度の同号に掲げる漁船の償却額の計算方法については、旧法第四十六条の規定の例によるものとする。
3  新法第四十六条の二(第七項を除く。)の規定は、法人の施行日以後の同条第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、法人の同日前の旧法第四十六条の二第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
4  法人が、当該法人の施行日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに、旧法第四十四条第一項に規定する開発研究機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作して、これを同項に規定する開発研究の用に供した場合におけるその用に供した事業年度の当該開発研究機械等に係る同項に規定する償却範囲額の計算については、同項中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年六月一日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日」として、同条の規定の例によるものとする。

(法人の準備金に関する経過規定)
第十五条  法人が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日において有する旧法第三章第二節の規定による各準備金勘定の金額は、それぞれ新法第三章第二節の規定により損金経理の方法により準備金として積み立てた金額とみなす。
2  新法第五十六条の三の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特定織布業商工組合がした賦課に基づいて納付された金額について適用する。
3  新法第五十六条の四の規定は、同条第一項に規定する法人が施行日以後に同項に規定する設備の取得のために支出する金額について適用する。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第十六条  新法第五十八条の規定は、施行日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第五十八条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

(協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過規定)
第十七条  新法第六十一条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡に関する経過規定)
第十八条  新法第六十四条から第六十五条の三までの規定は、収用法施行日以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過規定)
第十九条  新法第六十六条の二及び第六十六条の四の規定は、法人が施行日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合について適用する。
2  新法第六十六条の二第一項に規定する法人が施行日前に合併をした場合における清算所得に対する法人税の課税については、旧法第六十六条の三及び第六十六条の四の規定は、なおその効力を有する。

(石炭鉱業会社の所得計算の特例に関する経過規定)
第二十条  新法第六十六条の十一の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する元利補給金の交付を受ける場合について適用する。

(砂糖消費税の特例に関する経過規定)
第二十一条  この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税については、なお従前の例による。

(通行税に関する特例の改正に伴う経過規定)
第二十二条  昭和四十二年六月三十日以前に領収した航空機の旅客運賃に係る通行税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十三条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過規定)
第二十四条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六号) 抄


2  この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月一三日法律第五六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)
第二十二条  附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項第三号の二に規定する事業協同組合若しくは事業協同小組合又は同号に規定する法人で小売商業を営むものが同号に規定する小売商業店舗共同化計画に基づいて設置する建物及び建物附属設備の償却限度額の計算については、前条の規定による改正後の租税特別措置法第四十三条第一項の表の第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2  附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項第四号に規定する事業協同組合等が同号イに掲げる資金の貸付けを受けて作成した同号の工場等集団化計画若しくは店舗集団化計画に基づき取得し若しくは造成した土地又は同条第二項に規定する中小企業共同工場貸与事業により都道府県から譲渡しを受けた土地を当該事業協同組合等からその組合員又は所属員たる中小企業者が取得する場合の当該土地の所有権の移転の登記については、前条の規定による改正後の租税特別措置法第七十八条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年七月二七日法律第八四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二九日法律第九七号) 抄


1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二九日法律第九九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四三年四月二〇日法律第二三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(民間外貨債の利子に関する経過規定)
第三条  内国法人が昭和四十三年三月三十一日までに発行した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七条の二第二号に規定する外貨債につき非居住者又は外国法人に対して支払う利子については、なお従前の例による。

(個人の税額控除に関する経過規定)
第四条  個人が昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、旧特定設備(旧法第十条第一項に規定する特定設備をいう。次項において同じ。)の同条第一項に規定する廃棄をした場合については、なお従前の例による。
2  個人が、旧特定設備で昭和四十二年八月三十一日以後に旧法第十条第一項の規定の適用を新たに受けることができることとなつたもののうち政令で定める設備につき、昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に、同項に規定する廃棄をした場合には、同項中「昭和四十三年三月三十一日」とあるのは「昭和四十四年三月三十一日」と、「政令で定める設備」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号)附則第四条第二項に規定する政令で定める設備」として、同条の規定の例によるものとする。

(個人の減価償却に関する経過規定)
第五条  個人が新法第十三条の三第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する総収入金額のうちに同項に規定する海外取引等による収入金額で新法の規定により同条第四項第四号に掲げる取引に新たに該当することとなつたもの又は同項第十一号に掲げる取引によるものがあるときは、これらの取引による収入金額については、当該個人の昭和四十三年四月一日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。

(個人の準備金に関する経過規定)
第六条  個人の昭和四十三年分の事業所得の金額を計算する場合において、昭和四十二年十二月三十一日における価格変動準備金の金額と昭和四十三年十二月三十一日において旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(昭和四十三年分の事業所得に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業所得を昭和四十二年分以前の年分の事業所得とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第四条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる個人については、同項の規定にかかわらず、当該合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。この場合において、旧法第十九条第一項第一号中「後入先出法」とあるのは、「後入先出法若しくはこれに準ずる評価方法」とする。
2  前項の規定の適用を受けた個人の新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が前年十二月三十一日における価格変動準備金の金額をこえることとなる最初の年の前年までの各年(昭和四十七年までの各年に阻る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
一  その年十二月三十一日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額
二  前年十二月三十一日における価格変動準備金の金額から同日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第七条  新法第二十一条の規定は、昭和四十三年四月一日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第二十一条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過規定)
第八条  新法第四十条の規定は、個人が昭和四十三年四月一日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る所得税について適用し、同日前にした財産の贈与又は遺贈に係る所得税については、なお従前の例による。

(個人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過規定)
第九条  新法第四十一条の十三の規定は、昭和四十三年四月一日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された当該利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第十条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の税額控除に関する経過規定)
第十一条  法人が、昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、旧特定設備(旧法第四十二条の四第一項に規定する特定設備をいう。次項において同じ。)の同条第一項に規定する廃棄をした場合については、なお従前の例による。
2  法人が、旧特定設備で昭和四十二年八月三十一日以後に旧法第四十二条の四第一項の規定の適用を新たに受けることができることとなつたもののうち政令で定める設備につき、昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に、同項に規定する廃棄をした場合には、同項中「昭和四十三年三月三十一日」とあるのは「昭和四十四年三月三十一日」と、「政令で定める設備」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号)附則第十一条第二項に規定する政令で定める設備」として、同条の規定の例によるものとする。
3  新法第四十二条の五の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に行なつた同条第一項に規定する特定合併について適用し、法人が同日前に行なつた旧法第四十二条の五第一項に規定する特定合併については、なお従前の例による。
4  昭和四十三年四月一日前に旧法第四十二条の五第一項に規定する特定合併を行なつた法人で、同日以後に新法第四十二条の五第一項に規定する特定合併を行なつたもののこれらの規定により法人税の額から控除される金額の計算については、前項の規定にかかわらず、政令で定める。

(法人の減価償却に関する経過規定)
第十二条  新法第四十三条の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  法人が新法第四十六条の二第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する総収入金額のうちに同項に規定する海外取引等による収入金額で新法の規定により同条第三項第四号に掲げる取引に新たに該当することとなつたもの又は同項第十一号に掲げる取引によるものがあるときは、これらの取引による収入金額については、当該法人の昭和四十三年四月一日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。
3  法人が、昭和四十三年四月一日前に開始した事業年度において新法第四十五条の二第一項、第四十八条の二第一項又は第五十一条の二第一項に規定する減価償却資産についてこれらの規定の適用を受ける場合には、新法第四十六条第一項、第四十六条の二第一項、第五十二条の三及び第五十二条の四第一項の規定中新法第四十五条の二、第四十八条の二又は第五十一条の二に関する部分の規定は、当該事業年度から適用する。

(法人の準備金に関する経過規定)
第十三条  昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)において、改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号)附則第十条第一項の規定の適用を受けるものを除く。次項において同じ。)と改正事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を昭和四十三年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第十二条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)が、改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる法人については、同項の規定にかかわらず、当該合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。この場合において、旧法第五十三条第一項第一号中「後入先出法」とあるのは、「後入先出法若しくはこれに準ずる評価方法」とする。
2  前項の規定の適用を受けた法人の新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和四十八年四月一日前に開始する事業年度に限る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
一  当該事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額
二  当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額から同日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
3  新法第五十六条の規定は、同条第一項に規定する内国法人が昭和四十三年四月一日以後に同項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、同日前に当該特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。
4  新法第五十六条の七第一項に規定する特定電子計算機貸付会社との間に同条第三項に規定する政令で定める特約を締結している法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度については、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号)附則第十二条第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十八条の四の規定は、適用しない。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第十四条  新法第五十八条の規定は、昭和四十三年四月一日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第五十八条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

(法人の新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過規定)
第十五条  法人の昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度における旧法第五十八条の三の規定の適用については、同条第一項中「昭和四十三年三月三十一日まで」とあるのは、「昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日まで」とする。

(法人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過規定)
第十六条  新法第六十八条の二の規定は、昭和四十三年四月一日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された当該利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。

(法人の申告要件の緩和等に関する経過規定)
第十七条  新法第四十七条、第六十一条、第六十四条から第六十五条の五まで、第六十五条の七から第六十六条まで、第六十六条の十一及び第六十七条の三の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(登録免許税に関する経過措置)
第十八条  次に掲げる登記で昭和四十四年三月三十一日までに受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
一  旧法第七十七条の三に規定する農業生産法人が、昭和三十八年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、その出資者から出資を受けた同条に規定する土地又は土地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記
二  旧法第七十八条の三に規定する事業協同組合等の組合員又は所属員たる中小企業者が、昭和四十年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、当該事業協同組合等から取得した同条に規定する土地の所有権の移転の登記
三  昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に合併をした法人がその合併により取得した旧法第八十一条の三第二項に規定する不動産の権利又は船舶の所有権の移転の登記

   附 則 (昭和四三年六月二一日法律第一〇四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四四年四月八日法律第一五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、租税特別措置法第十三条の二、第四十五条の二及び第六十六条の二から第六十六条の四までの改正規定(第六十六条の二第一項第二号及び第六十六条の四第一項第二号の改正規定を除く。)並びに同法第八十一条の改正規定中中小企業構造改善計画に係る部分は、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第三十六号)の施行の日から施行する。

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十四年分以後の所得税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(納税準備預金の利子の非課税等に関する経過措置)
第三条  新法第五条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同項の利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。
2  昭和四十四年三月三十一日までの間に支払つた改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七条の三に規定する利子については、なお従前の例による。

(個人の減価償却等に関する経過措置)
第四条  昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に旧法第十三条の二第一項の規定により中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けた同項に規定する商工組合等の組合員の同項に規定する減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。ただし、当該商工組合等が、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律による改正後の中小企業近代化促進法第五条の二第一項の承認を受けた場合には、当該承認のあつた日の属する年以後の各年においては、この限りでない。
2  前項に規定する商工組合等が同項ただし書に規定する承認を受けた場合における新法第十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「当該年の一月一日」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)による改正前の租税特別措置法第十三条の二第一項の承認のあつた日の属する年の一月一日」とする。

(個人の準備金等に関する経過措置)
第五条  附則第十二条第三項に規定する特定商工組合の組合員である個人が同項の交付金を受けた場合には、当該個人の当該交付を受けた日の属する年分の所得税に係る新法第二十条第一項の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額と租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第五条第一項に規定する交付金として交付を受けた金額との合計額」とする。
2  旧法第二十八条に規定する個人が昭和四十四年一月一日から同年三月三十一日までの間に同条に規定する納付金を納付した場合については、なお従前の例による。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第六条  新法第二十一条の規定は、昭和四十四年四月一日以後の同条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第二十一条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第七条  新法第三十三条から第三十三条の四まで及び第三十八条の規定は、昭和四十五年一月一日以後に行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十三条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次条までにおいて同じ。)に係る所得税について適用する。
2  旧法第三十一条第二項(旧法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十八条の三第二項又は第三十八条の六第一項若しくは第三項の規定の適用を受けた者については、旧法第三十三条の三、第三十六条第二項から第五項まで、第三十八条の四又は第三十八条の七の規定は、なおその効力を有する。
3  旧法第三十一条、第三十二条第一項若しくは第二項、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十六条第一項、第三十八条の三第一項若しくは第二項又は第三十八条の六第一項から第三項までの規定の適用を受けた資産に係る旧法第三十四条、第三十七条、第三十八条の五又は第三十八条の八に規定する代替資産等、取得財産又は買換資産については、なお従前の例による。
4  都市計画法施行後においては、旧法第三十八条の十三第四項中「住宅地造成事業に関する法律」とあるのを「都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律」と読み替えた場合に同項の特定住宅地造成事業に該当する事業は、新法第三十四条の二第二項第五号に規定する事業に該当するものとみなす。

(昭和四十四年分等の譲渡所得等の課税の特例)
第八条  個人が、昭和四十四年一月一日から同年十二月三十一日までの間に、その有する資産の譲渡をした場合には、当該譲渡に係る所得税については、その者の選択により、次の各号のいずれかによることができる。
一  旧法第三十一条から第三十三条の二まで、第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条から第三十八条の三まで、第三十八条の六、第三十八条の九、第三十八条の十二若しくは第三十八条の十三の規定がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受けるとともに、新法第三十一条第一項に規定する土地等若しくは建物等の譲渡に係る譲渡所得につき所得税法第二十二条、第八十九条及び第九十一条並びに第百六十五条の規定の適用を受け、又は同法の譲渡所得の課税に関する規定の適用を受けること。
二  新法第三十一条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十七条の四又は第三十八条の規定の適用を受けること。この場合において、新法第三十一条第一項中「昭和四十五年一月一日」とあるのは「昭和四十四年一月一日」と、「昭和四十五年分」とあるのは「昭和四十四年分、昭和四十五年分」と、新法第三十二条第一項中「昭和四十五年一月一日」とあるのは「昭和四十四年一月一日」と、「所得税法第三十三条第三項第一号」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十四号)による改正後の所得税法第三十三条第三項第一号の規定が適用されるものとした場合における同号」と、新法第三十七条及び第三十七条の四中「昭和四十五年一月一日」とあるのは「昭和四十四年一月一日」とするものとし、新法第三十四条の規定の適用については、都市計画法の施行後にされた同条の譲渡に限るものとする。
2  前項第二号による場合には、確定申告書にその旨を記載しなければならない。
3  個人が、昭和四十四年一月一日から、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、その有する新法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)の譲渡をした場合における新法第三十一条及び第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  昭和四十四年一月一日から施行日の前日までの間における土地建物等の譲渡による譲渡所得については、第一項第二号の規定にかかわらず、新法第三十二条第一項中「所得税法第三十三条第三項第一号」とあるの「。所得税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十四号)による改正前の所得税法第三十三条第三項第一号」と、「同法第二十二条」とあるのは「所得税法第二十二条」とする。
二  施行日以後二年以内に譲渡をした土地建物等(施行日においてその譲渡があつたものとみなして所得税法の一部を改正する法律による改正前の所得税法第三十三条第三項の規定を適用した場合に同項第二号の規定に該当することとなるものに限る。)のその譲渡による譲渡所得については、当該譲渡所得が新法第三十二条第一項(第一項第二号の規定により適用される場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当する場合であつても、当該譲渡所得は、同条第一項の規定に該当しないものとみなす。
4  第一項第一号の規定により旧法第三十一条第一項第一号、第三十八条の三第一項第一号又は第三十八条の十三の規定がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日以後においては、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
旧法第三十一条第一項第一号 都市計画法(大正八年法律第三十六号) 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)
旧法第三十八条の三第一項第一号 建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定され 都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画が定められ
旧法第三十八条の十三第四項 住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なう同条第二項に規定する住宅地造成事業 都市計画法第二十九条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業(都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第二条第二項に規定する住宅地造成事業で同法第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なうものを含む。)
住宅地造成事業に関する法律第二条第五項 都市計画法第四条第九項又は旧住宅地造成事業に関する法律第二条第五項
施行地区 開発区域又は施行地区


5  第一項第二号の規定により新法第三十三条第一項第一号又は第三十四条の二第二項第一号、第三号若しくは第五号の規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日の前日までの間は、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新法第三十三条第一項第一号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号) 都市計画法(大正八年法律第三十六号)
新法第三十四条の二第二項第一号 都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画が定められ 建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定され
新法第三十四条の二第二項第三号 都市計画法第五十六条第一項、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
新法第三十四条の二第二項第五号 都市計画法第二十九条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業 住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なう同条第二項に規定する住宅地造成事業
都市計画法第四条第九項に規定する 住宅地造成事業に関する法律第二条第五項に規定する
開発区域 施行地区



(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第九条  新法第四十一条の二第一項の規定は、施行日以後に締結する同項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した当該住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却等に関する経過措置)
第十一条  新法第四十三条の規定は、法人が昭和四十四年四月一日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建設した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に旧法第四十五条の二第一項の規定により中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けた同項に規定する商工組合等の組合員の同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。ただし、当該商工組合等が、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律による改正後の中小企業近代化促進法第五条の二第一項の承認を受けた場合には、当該承認のあつた日を含む事業年度以後の各事業年度については、この限りでない。
3  前項に規定する商工組合等が同項ただし書に規定する承認を受けた場合における新法第四十五条の二第一項の規定の適用については、同項中「その事業年度開始の日」とあるのは、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)による改正前の租税特別措置法第四十五条の二第一項の承認のあつた日を含む事業年度開始の日」とする。
4  法人が、旧法第四十六条第一項第三号に掲げる場合に該当する場合における当該法人の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度の同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
5  前項の規定の適用を受ける法人が、昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度について、新法第四十六条の二第一項の規定の適用を受ける場合には、同項中「若しくは次条から第五十一条の二まで」とあるのは、「、次条から第五十一条の二まで若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第十一条第四項」とする。

(法人の準備金に関する経過措置)
第十二条  旧法第五十五条第一項に規定する特別指定商工組合の組合員である法人及び同項に規定する特定商工組合については、新法第五十四条の規定は、昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。この場合において、昭和四十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度についての同条第一項の規定の適用については、同項中「昭和三十九年四月一日」とあるのは「昭和四十四年四月一日」と、「千分の十一」とあるのは「千分の十」とする。
2  旧法第五十五条第一項に規定する特定商工組合が昭和四十四年三月三十一日を含む事業年度終了の日において有する同項の中小企業海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、同条第三項の規定は、なおその効力を有する。
3  前項の特定商工組合が昭和四十四年三月三十一日を含む事業年度終了の日において有する旧法第五十五条第一項の中小企業海外市場開拓準備金を当該事業年度終了の日後一年以内に取りくずして当該特定商工組合の組合員に対し同項に規定する各組合員の納付金の額に応じて交付した金額(以下この項において「交付金」という。)がある場合には、当該交付金を受けた当該組合員である法人の当該交付を受けた日を含む事業年度の所得に対する法人税に係る新法第五十四条第一項の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額と租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第十二条第三項に規定する交付金として交付を受けた金額との合計額」とする。
4  新法第五十六条の五の規定は、同条第一項に規定する法人が昭和四十四年四月一日以後に同項に規定する発電設備の取得のために支出する金額について適用する。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十三条  新法第五十八条の規定は、昭和四十四年四月一日以後の同条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第五十八条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十四条  新法第六十四条から第六十五条の二まで及び第六十五条の五の規定は、昭和四十五年一月一日以後に行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。次項及び第三項において同じ。)に係る法人税について適用する。
2  法人が昭和四十四年十二月三十一日以前に旧法第六十四条から第六十五条の三までの規定に該当する資産の譲渡をする場合における当該資産の譲渡に係る法人税については、これらの規定は、なおその効力を有する。
3  法人が昭和四十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間にする資産の譲渡に係る前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第六十四条及び第六十五条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
旧法第六十四条第一項第三号 土地区画整理事業 土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業
同法第九十四条 土地区画整理法第九十四条
第九十一条第三項又は第九十二条第三項 第九十条
ものに限る。) ものを除く。)又は土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第九項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第五十三条の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)
旧法第六十五条の三第一項 含む。) 含むものとし、第六十五条第一項第二号に規定する換地処分(以下この項及び第六項において「換地処分」という。)により土地等のみを取得する場合を除く。)
資産(以下この項 資産(換地処分により取得した土地等を除く。以下この項
譲渡直前の帳簿価額 譲渡直前の帳簿価額(換地処分により土地等を譲渡して土地等とともに清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額から当該取得した土地等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)
その該当することとなつた資産 その該当することとなつた資産(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。)
旧法第六十五条の三第六項 該当することとなつたもの 該当することとなつたもの(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等のうち当該取得した土地等の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。)


4  新法第六十五条の三の規定は都市計画法の施行の日以後に、新法第六十五条の四の規定は昭和四十四年四月一日以後にそれぞれ行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。この場合において、法人が昭和四十四年四月一日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に旧法第六十五条の四第一項第一号に掲げる資産を譲渡するときにおける新法第六十五条の三第一項又は第六十五条の四第一項の規定の適用については、これらの規定中「第六十五条の六から第六十五条の八まで」とあるのは、「第六十五条の六から第六十五条の八まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第六十五条の四から第六十五条の六まで(改正法附則第十四条第七項の規定によりその効力を有するものとされる場合を含む。)」とする。
5  前項の場合において、新法第六十五条の四の規定の適用を受けるときは、都市計画法の施行の日の前日までの間は、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新法第六十五条の四第一項第一号 都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画が定められ 建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定され
新法第六十五条の四第一項第三号 都市計画法第五十六条第一項、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
新法第六十五条の四第一項第五号 都市計画法第二十九条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業 住宅地造成事業に関する法律第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なう同条第二項に規定する住宅地造成事業
都市計画法第四条第九項に規定する 住宅地造成事業に関する法律第二条第五項に規定する
開発区域 施行地区


6  都市計画法の施行後においては、旧法第三十八条の十三第四項中「住宅地造成事業に関する法律」とあるのを「都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律」と読み替えた場合に同項の特定住宅地造成事業に該当する事業は、新法第六十五条の四第一項第五号に規定する事業に該当するものとみなす。
7  法人が昭和四十五年三月三十一日以前に旧法第六十五条の四第一項各号に掲げる資産の同項に規定する譲渡(旧法第六十五条の六に規定する交換による譲渡を含む。)をする場合における当該資産の当該譲渡に係る法人税については、旧法第六十五条の四から第六十五条の六までの規定は、なおその効力を有する。

(相続税及び贈与税に関する経過措置)
第十五条  新法第七十条の六の規定は、昭和四十四年一月一日以後に同条に規定する権利を取得した場合における相続税又は贈与税について適用する。

(登録免許税に関する経過措置)
第十六条  新法第七十二条から第七十四条まで、第七十八条の二及び第七十九条から第八十条の二までの規定は、施行日の翌日以後の登記に係る登録免許税について適用する。
2  昭和四十四年三月三十一日以前に取得した住宅の用に供する家屋で旧法第七十三条の規定に該当するものの所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(間接税の特例に関する経過措置)
第十七条  施行日前に旧法第八十七条又は第八十八条の規定により課した、又は課すべきであつた酒税又は物品税については、なお従前の例による。
2  この法律の施行の際、旧法第八十七条第一項に規定する外航船等に現存する酒類又は旧法第八十八条第一項の指定飲料若しくは第二種の指定物品で、旧法第八十七条第一項又は第八十八条第一項の規定の適用を受けて当該外航船等に積み込まれたもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、それぞれ新法第八十七条第一項又は第八十八条第一項の規定の適用を受けて新法第八十七条第一項に規定する外航船等に積み込まれた酒類又は新法第八十八条第一項の指定物品とみなして、新法を適用する。
3  新法第九十条の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
4  新法第九十条の三の規定は、昭和四十四年四月一日以後施行日の前日までに砂糖類の製造場から移出された同条第一項に規定する第一種甲類の砂糖についても適用する。
5  施行日前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税については、前項の規定の適用を受ける砂糖に係る砂糖消費税を除き、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四四年六月三日法律第三八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。

(地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条  附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から四まで  略
五  租税特別措置法
2  前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第十条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第七項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第四十六条(防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。

   附 則 (昭和四五年三月二七日法律第五号)

 この法律は、昭和四十五年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和四五年三月二八日法律第八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一三日法律第一八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月二四日法律第三一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四項の規定は地方交付税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第五十一号)の施行の日から、附則第七項及び第八項の規定は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)の施行の日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
8  改正後の租税特別措置法第十二条の二及び第四十五条の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の昭和四十五年五月一日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設した改正後の租税特別措置法第十二条の二第一項又は第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用する。

   附 則 (昭和四五年四月三〇日法律第三八号)


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、第二十八条の二及び第五十一条の二の改正規定、第五十六条の二の改正規定(特定下請組合に係る部分に限る。)並びに第五十六条の三の改正規定は、下請中小企業振興法の施行の日から施行する。

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(利子所得に関する経過措置)
第三条  昭和四十五年五月一日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきであつた利子所得については、なお従前の例による。
2  施行日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき利子所得(改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託若しくは公社債投資信託の収益の計算期間が一年以上であるものに係る利子所得で同日後に支払期が到来するものの金額のうち同年四月三十日までの期間に対応する部分の金額を含む。)については、同条第一項から第四項までの規定中「昭和四十五年四月三十日まで」とあるのは、「昭和四十五年十二月三十一日まで」として、同条の規定の例によるものとする。
3  内国法人が昭和四十五年四月三十日までに発行した旧法第七条の二に規定する外貨債につき非居住者又は外国法人に対して支払う利子については、なお従前の例による。

(配当所得に関する経過措置)
第四条  施行日前に支払を受けるべきであつた配当所得については、なお従前の例による。
2  施行日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配でその収益の計算期間が一年以上であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で同日後に支払期が到来するものの金額のうち同年四月三十日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)については、旧法第八条の二第一項から第四項まで及び第八条の三第一項中「昭和四十五年四月三十日まで」とあるのは、「昭和四十五年十二月三十一日まで」として、これらの条の規定の例によるものとする。
3  個人の昭和四十五年分の総所得金額のうちに配当所得がある場合における所得税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十六号)附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九十二条第一項の規定の適用については、旧法第八条の五の規定の例によるものとする。

(個人の税額控除に関する経過措置)
第五条  個人が昭和四十五年一月一日から同年三月三十一日までの間に旧法第十条第一項に規定する特定の設備の廃棄をした場合については、なお従前の例による。
2  旧法第十条第一項の政令で定める事業(昭和四十五年三月三十一日までに定められたものに限る。)を営む個人が、同年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に、同項に規定する特定設備の廃棄をした場合には、同項中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年三月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第六条  新法第十一条又は第十二条の二の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供した新法第十一条第一項又は第十二条の二第一項に規定する合理化機械等又は工業用機械等について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建築した旧法第十一条第一項又は第十二条の二第一項に規定する合理化機械等又は工業用機械等をその事業の用に供した場合については,なお従前の例による。
2  旧法第十三条第一項第二号に掲げる場合に該当する個人の昭和四十五年分以後の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する漁船に係る償却費の額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該個人に対する新法第十三条の三の規定の適用については、同条に規定する第十三条第一項又は第二項には、なおその効力を有するものとされる旧法第十三条第一項又は第二項の規定を含むものとする。

(個人の準備金等に関する経過措置)
第七条  旧法第二十条の二の規定による日本万国博覧会出展準備金を有する個人の昭和四十六年分以前の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2  旧法第二十八条の二に規定する個人が同条に規定する納付金(附則第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる旧法第五十六条の三第一項に規定する納付金を含む。)を納付した場合については、なお従前の例による。

(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第八条  新法第四十条の規定は、個人が施行日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る所得税について適用し、同日前にした財産の贈与又は遺贈に係る所得税については、なお従前の例による。

(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第九条  施行日前に発行された割引債(旧法第四十一条の十二第一項に規定する割引債をいう。次項において同じ。)について支払を受けるべき償還差益(同条第一項に規定する償還差益をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
2  施行日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあつては、施行日から昭和四十六年三月三十一日までの間に発行されたもの)について支払を受けるべき償還差益については、旧法第四十一条の十二第一項中「昭和四十五年四月三十日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあつては、昭和四十二年十月一日から昭和四十五年四月三十日」とあるのは「昭和四十五年十二月三十一日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあつては、昭和四十二年十月一日から昭和四十六年三月三十一日」と、同条第二項、第三項、第五項及び第六項中「昭和四十五年四月三十日」とあるのは「昭和四十五年十二月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。

(個人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
第十条  新法第四十一条の十三の規定は、施行日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十一条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の税額控除に関する経過措置)
第十二条  旧法第四十二条の四第一項の政令で定める事業(昭和四十五年三月三十一日までに定められたものに限る。)を営む法人が、同年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に、同項に規定する特定の設備の廃棄をした場合には、同項中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年三月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。
2  法人が昭和四十一年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に旧法第四十二条の五第一項に規定する特定合併を行なつた場合については、なお従前の例による。
3  第一項に規定する事業を営む法人が昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に行なつた旧法第四十二条の五第一項に規定する政令で定める特定合併については、同項中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十六年三月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。
4  前項の規定により旧法第四十二条の五の規定の例によるものとされる合併については、新法第四十六条の三の規定は、適用しない。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十三条  新法第四十三条(第一項の表の第九号を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設(以下この条において「取得等」という。)をして事業の用に供した新法第四十三条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項(同項の表の第八号を除く。)に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  新法第四十三条第一項の表の第九号の規定は、施行日以後に同号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得等に係る同号の設備について適用し、同日前に旧法第四十三条第一項の表の第八号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得等に係る同号の設備については、なお従前の例による。
3  新法第四十五条の規定は、法人が施行日以後に取得等をして事業の用に供した同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建築した旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4  旧法第四十六条第一項第二号に掲げる場合に該当する法人の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度の漁船の償却限度額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
5  前項の規定の適用を受ける法人が昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度について新法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定の適用を受ける場合には、新法第四十六条の二第一項中「若しくは前条」とあるのは「若しくは前条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十六条(以下「旧法第四十六条」という。)を含む。以下この条において同じ。)」と、新法第四十六条の三第一項中「前三条」とあるのは「前三条(旧法第四十六条を含む。第五項において同じ。)」と、同条第五項中「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項若しくは旧法第四十六条第一項」とする。
6  旧法第五十一条の二第一項に規定する事業協同組合等が、昭和四十三年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に、同項に規定する共同教育施設の取得等をしてその教育の用に供した場合における当該事業協同組合等の同年四月一日以後に開始する事業年度の当該共同教育施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
7  前項の規定の適用を受ける法人が昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度について新法第四十六条の二、第四十六条の三又は第五十一条の二の規定の適用を受ける場合には、新法第四十六条の二第一項及び第四十六条の三第四項中「第五十一条の二まで」とあるのは「第五十一条の二まで若しくは改正法附則第十三条第六項」と、新法第五十一条の二第二項中「若しくは第四十七条から前条まで」とあるのは「、第四十七条から前条まで若しくは改正法附則第十三条第六項」とする。

(法人の準備金等に関する経過措置)
第十四条  新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十六条第一項に規定する特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。
2  前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五十六条第一項に規定する特定株式等を発行している同項に規定する特定法人が施行日以後に新法第五十五条第一項又は第五十六条第一項に規定する特定株式等又は石油開発株式等を発行した場合において、法人がこれらの特定株式等に係る海外投資損失準備金及び当該石油開発株式等に係る石油開発投資損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
3  旧法第五十六条の三第一項に規定する特定織布業商工組合が昭和四十二年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に同項の承認を受けた事業計画に従い、その組合員である法人が納付した納付金又は当該特定織布業商工組合が積み立てた特定織布業構造改善準備金及び当該事業計画に係る同条第二項に規定する特定貸金については、なお従前の例による。
4  前項の特定織布業商工組合が昭和四十五年四月一日から同年九月三十日までの間に旧法第五十六条の三第一項の承認を受けた場合には、同項中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十五年九月三十日」として、同条の規定の例によるものとする。
5  新法第五十六条の五の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(新法第五十六条の五第一項に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、同日前に旧法第四十三条第一項の表の第八号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
6  旧法第五十六条の六の規定による日本万国博覧会出展準備金を有する法人の昭和四十六年三月十三日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
7  新法第五十六条の六の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する特定供給設備の取得のために支出する金額について適用する。

(協業組合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条  旧法第六十二条に規定する事業協同組合又は事業協同小組合が、昭和四十二年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に、その組織を変更して協業組合となつた場合における当該協業組合の同年四月一日以後に開始する事業年度の所得の金額及び法人税の額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第四十六条第一項第一号」とあるのは「第四十六条第一項」と、「第四十二条」とあるのは「第四十二条の二」とする。

(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十六条  新法第六十五条の四第一項第四号の規定は、法人が施行日以後に行なう同号の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十七条  旧法第六十六条の二第一項第四号又は第六十六条の四第一項第五号に規定する法人がこれらの規定に規定する認定を受けた場合については、これらの条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第六十六条の四第一項第五号中「同条第二項」とあるのは「同条第三項」と、同条第二項中「第六条第二項」とあるのは「第六条第三項」とする。

(法人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
第十八条  新法第六十八条の二の規定は、施行日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された旧法第六十八条の二に規定する利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。

(登録免許税に関する経過措置)
第十九条  新法第七十三条、第七十四条第二項及び第七十八条の三第一項の規定は、施行日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  次に掲げる承認又は認定に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認又は認定があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
一  海運業の再建整備に関する臨時措置法(昭和三十八年法律第百十八号)第五条第一項又は第六条第一項の規定による承認
二  中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第六条第一項の規定による認定

(政令への委任)
第二十条  前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四六年三月三一日法律第二〇号) 抄


1  この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年三月三一日法律第二二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第四条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定 昭和四十七年一月一日
二  第十二条の二第一項第一号及び第三十四条の三第一項の改正規定、第三十七条第一項の表の第六号の次に一号を加える改正規定、第四十五条第一項第一号の改正規定並びに第六十五条の六第一項の表の第六号の次に一号を加える改正規定 農村地域工業導入促進法の施行の日
三  第十六条の次に一条を加える改正規定及び第五十一条の二の次に一条を加える改正規定 中小企業特恵対策臨時措置法の施行の日
四  第二十八条の二の次に一条を加える改正規定及び第六十七条の三の次に一条を加える改正規定 塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法の施行の日
五  第八十一条の改正規定中卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第七十三条第一項の規定に係る部分 同法の施行の日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(少額国債の利子等の非課税に関する経過措置)
第三条  新法第四条の規定は、昭和四十七年一月一日以後に購入する同条第一項に規定する国債について適用する。
2  所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の施行地に住所を有する個人が、昭和四十七年一月一日前に購入した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項に規定する国債で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が同日において新法第四条の要件に従つて購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
3  新法第四条の二の規定は、昭和四十七年一月一日以後に預入、信託又は購入をする同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。

(個人の減価償却等に関する経過措置)
第四条  新法第十一条及び第十一条の二の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその事業の用に供する新法第十一条第一項に規定する合理化機械等について適用し、個人が同日前にその事業の用に供した旧法第十一条第一項に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。
2  新法第十六条の二の規定は、個人が附則第一条第三号に掲げる日以後に新法第十六条の二第一項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。
3  新法第十八条の二の規定は、個人が施行日以後に納付する同条第一項に規定する事業者負担金について適用する。

(青色申告者の昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第五条  昭和四十五年分の所得税につき青色申告書を提出した個人で事業所得を生ずべき事業を営んでいた者の昭和四十六年分の所得税については、所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十八号)附則第五条第一項から第四項までの規定にかかわらず、同条の規定により計算した金額から、その者の昭和四十五年分の同条第一項第二号に規定する課税総所得金額等の次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
四十万円未満の金額 五千円
四十万円以上九十五万円未満の金額 一万円
九十五万円以上百三十万円未満の金額 一万五千円
百三十万円以上百六十万円未満の金額 二万円
百六十万円以上三百五十万円未満の金額 三万円
三百五十万円以上五百五万円未満の金額 四万円
五百五万円以上千万円未満の金額 五万円
千万円以上八千万円未満の金額 六万円
八千万円以上の金額 七万五千円



(個人の海外市場開拓準備金に関する経過措置)
第六条  個人の昭和四十六年分の所得税については、新法第二十条第一項中「昭和四十六年四月一日」とあるのは、「昭和四十六年一月一日」として、同条の規定を適用する。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第七条  新法第二十一条の規定は、施行日以後の同条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第二十一条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

(山林所得に係る植林費特別控除の経過措置)
第八条  個人が昭和四十六年一月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に山林の伐採又は譲渡をした場合には、旧法第三十条の二第一項中「昭和四十六年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十七年十二月三十一日」と、「場合を除く」とあるのは「場合及び当該伐採又は譲渡につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第二十二号)による改正後の租税特別措置法第三十条の二第一項の規定の適用を受ける場合を除く」として、同条の規定の例によるものとする。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第九条  新法第三十七条第一項の表の第二号又は第四号の規定は、それぞれ個人が大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十四号)又は水質汚濁防止法の施行の日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人がこれらの法律の施行の日前に行なつた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第十条  新法第四十一条の二第一項の規定は、施行日以後に締結する同項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した旧法第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
2  新法第四十一条の四の規定は、昭和四十六年一月一日以後に支払うべき所得税法第百九十条に規定する給与等につき施行日以後に同条の規定を適用する場合について適用する。
3  新法第四十一条の五及び第四十一条の六の規定は、施行日以後にこれらの規定に該当することとなつた場合について適用し、同日前に旧法第四十一条の四又は第四十一条の五の規定に該当する場合については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十一条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却等に関する経過措置)
第十二条  新法第四十三条及び第四十三条の二の規定は、法人が施行日以後にその事業の用に供する新法第四十三条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前にその事業の用に供した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。
2  旧法第五十条第一項に規定する法人が施行日前に同項に規定する工事のために支出した金額については、なお従前の例による。
3  新法第五十一条の三の規定は、法人が附則第一条第三号に掲げる日以後に新法第五十一条の三第一項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。
4  新法第五十二条の二の規定は、法人が施行日以後に納付する同条第一項に規定する事業者負担金について適用する。

(法人の準備金等に関する経過措置)
第十三条  法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税については、旧法第五十四条第一項中「昭和四十六年三月三十一日まで」とあるのは、「昭和四十六年三月三十一日を含む事業年度終了の日まで」として、同条の規定の例によるものとする。
2  新法第五十五条又は第五十六条の規定は、法人が施行日以後に新法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は新法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等を取得した場合については、なお従前の例による。ただし、この場合については、新法第五十五条第五項及び第十一項並びに第五十六条第十項の規定の例にもよるものとする。
3  前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等を発行している旧法第五十五条第一項に規定する特定法人又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発法人が施行日以後に新法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は新法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を発行した場合において、旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等に係る海外投資損失準備金又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等に係る石油開発投資損失準備金を有する法人が新法第五十五条第一項又は第五十六条第一項の規定により海外投資損失準備金又は資源開発投資損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十四条  新法第五十八条の規定は、施行日以後の同条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第五十八条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条  新法第六十四条第一項第三号の三及び第二項第二号、第六十五条の二第三項第一号並びに第六十五条の四第一項第二号及び第三号の規定は、法人が施行日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2  新法第六十五条の六第一項の表の第二号又は第四号の規定は、それぞれ法人が大気汚染防止法の一部を改正する法律又は水質汚濁防止法の施行の日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人がこれらの法律の施行の日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十六条  新法第六十六条の二第一項第一号並びに第六十六条の四第一項第一号及び第二項の規定は、法人が施行日以後にされたこれらの規定に規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税について適用し、同日前にされた旧法第六十六条の二第一項第一号又は第六十六条の四第一項第一号に規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。

(塩業整理交付金に係る課税の特例に関する経過措置)
第十七条  新法第六十七条の四の規定は、法人が昭和四十六年一月一日以後に交付(同条第一項の支払を含む。)を受ける同項に規定する交付金等について適用する。

(相続税に関する経過措置)
第十八条  新法第七十条の二の規定は、昭和四十六年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

(登録免許税に関する経過措置)
第十九条  新法第七十二条第二項の規定は、施行日以後に新築される同項に規定する住宅の用に供する家屋についての所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新築された当該家屋についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に受ける同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新法第七十九条の規定は、施行日以後に新造される同条第一項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新造された当該船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  旧機械工業振興臨時措置法(昭和三十一年法律第百五十四号)第十二条の二第一項の規定による承認に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認のあつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

(間接税に関する経過措置)
第二十条  施行日前に課した、又は課すべきであつた物品税及び砂糖消費税については、なお従前の例による。
2  施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十一条  前各条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の改正に伴う経過措置)
第二十三条  前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第四条第四項の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2  前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十一条第八項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年四月一日法律第三〇号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年四月三日法律第三五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条  前条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の二第一項第八号の規定は、この法律の施行の日以後に同号に規定する認定を受けた法人が合併をした場合における清算所得に対する法人税について適用し、同日前に前条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の二第一項第八号に規定する認可を受けた法人が合併をした場合における清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年五月一〇日法律第五九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一二月一六日法律第一二五号)


1  この法律は、国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の施行の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十六条の二の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。
3  新法第二十八条の四第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する還付所得年分が昭和四十三年分又は昭和四十四年分若しくは昭和四十五年分である場合における同条第一項の規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十四号)附則第六条又は所得税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十六号)附則第六条第一項若しくは第二項の規定に準じて計算した所得税の額による。
4  新法第五十一条の三の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日以後に新法第五十一条の三第一項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。
5  新法第六十八条の三に規定する内国法人の昭和四十六年八月十六日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る新法第六十八条の三の規定により読み替えられた法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から三月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
6  前項の場合において、同項に規定する内国法人が、同項の欠損金額につき、既に法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。
7  前項の規定に該当する内国法人で第五項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金は、第五項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

   附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第十九条第五項及び第十二項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。ただし、第五章第二節、第五十八条から第六十二条まで、次条、附則第八条、附則第十条及び附則第十九条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年四月一五日法律第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第十二条の二の改正規定、第三十四条の三の改正規定中沖縄振興開発特別措置法第十一条第一項の規定に係る部分、第四十五条の改正規定及び第五十五条の次に一条を加える改正規定 同法の施行の日
二  第十六条の二及び第五十一条の三の改正規定 工業再配置促進法の施行の日
三  第三十四条の二第二項に一号を加える改正規定及び第六十五条の四第一項に一号を加える改正規定 公有地の拡大の推進に関する法律の施行の日
四  第三十四条の三の改正規定中土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定に係る部分 土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十七号)の施行の日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十七年分以後の所得税について適用し、昭和四十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(少額国債の利子等の非課税に関する経過措置)
第三条  新法第四条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する同条第一項に規定する国債について適用し、同日前に購入した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項に規定する国債については、なお従前の例による。

(民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)
第四条  内国法人が昭和四十七年三月三十一日以前に発行した旧法第七条の二に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。
2  居住者又は内国法人が旧法第七条の三に規定する外国通貨による借入金につき昭和四十七年三月三十一日以前に支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。
3  非居住者が昭和四十七年三月三十一日以前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条  新法第十一条の規定は、個人が昭和四十七年四月一日以後にその事業の用に供する同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、個人が同日前にその事業の用に供した旧法第十一条第一項に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。
2  新法第十二条の二の規定(沖縄振興開発特別措置法第十一条第一項又は第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)は、個人が同法の施行の日以後にその事業の用に供する新法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等について適用する。
3  個人の昭和三十九年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日の属する各年の前年中の事業所得に係る総収入金額のうちに旧法第十三条の三第一項に規定する海外取引等による収入金額がある場合には、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年三月三十一日」として、同条の規定の例による。

(青色事業主特別経費準備金に関する経過措置)
第六条  施行日において昭和四十六年から繰り越された旧法第十八条の三第一項に規定する青色事業主特別経費準備金の金額を有する個人は、同日において当該青色事業主特別経費準備金の金額を取りくずさなければならない。
2  前項の規定により取りくずした金額及び昭和四十七年一月一日から施行日の前日までの間に取りくずした同項の青色事業主特別経費準備金の金額は、昭和四十七年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第七条  新法第二十一条の規定は、個人の同条第二項各号に掲げる取引による昭和四十七年四月一日以後の収入金額について適用し、個人の旧法第十三条の三第四項各号に掲げる取引による同日前の収入金額については、なお従前の例による。

(土地改良事業施行地の後作所得の免税に関する経過措置)
第八条  昭和四十七年三月三十一日以前に旧法第二十五条第一項に規定する土地改良事業により改良された土地として利用することができることとなつた土地における同条に規定する菜種等の播種又は植付けにより生ずる所得については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(個人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第九条  新法第二十八条の三の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する転廃業助成金等の交付を受ける場合について適用し、個人が同日前に旧法第二十八条の三第一項に規定する交付金等の交付を受けた場合については、同条第三項中「期間内」とあるのは、「期間(政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同年一月一日から政令で定める日までの期間)内」として、同条の規定の例による。

(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第十条  新法第四十一条の二第二項の規定は、施行日以後に締結する同項の規定による住宅貯蓄契約について適用する。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十一条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十二条  新法第四十三条の規定は、法人が昭和四十七年四月一日以後にその事業の用に供する同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前にその事業の用に供した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。
2  新法第四十五条の規定(沖縄振興開発特別措置法第十一条第一項又は第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)は、法人が同法の施行の日以後にその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用する。
3  法人の昭和三十九年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度の旧法第四十六条の二第一項に規定する基準年度の総収入金額のうちに同項に規定する海外取引等による収入金額がある場合には、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
4  新法第四十八条の二の規定は、同条第一項に規定する法人が施行日以後に原油の備蓄の用に供する同項に規定する原油備蓄施設について適用し、旧法第四十八条の二第一項に規定する法人が施行日前に原油の備蓄の用に供した同項に規定する原油備蓄施設については、なお従前の例による。

(法人の資源開発投資損失準備金に関する経過措置)
第十三条  新法第五十六条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する資源開発株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を取得した場合については、なお従前の例による。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十四条  新法第五十八条の規定は、法人の同条第二項各号に掲げる取引による昭和四十七年四月一日以後の収入金額について適用し、法人の旧法第四十六条の二第三項各号に掲げる取引による同日前の収入金額については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条  新法第六十五条の三又は第六十五条の四の規定は、法人が昭和四十七年四月一日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた旧法第六十五条の三又は第六十五条の四の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十六条  旧法第六十六条の二第一項第六号に規定する法人が同号に規定する勧告を受けた場合については、なお従前の例による。

(硫安製造者の売掛金の損金算入による欠損金の処置等の特例に関する経過措置)
第十七条  旧法第六十六条の九第一項に規定する硫安製造者が施行日前に同項に規定する会社に対して硫安を販売したことにより生じた売掛金を有する場合及び当該会社が同日前に当該硫安製造者から硫安を購入したことにより生じた買掛金を有する場合については、なお従前の例による。

(法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第十八条  新法第六十七条の四の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する転廃業助成金等の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に旧法第六十七条の四第一項に規定する交付金等の交付を受けた場合については、同条第三項中「次項」とあるのは、「工場等の建設に要する期間が通常二年をこえることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。次項」として、同条の規定の例による。

(利付外貨債の発行差金の特例に関する経過措置)
第十九条  旧法第六十八条の二に規定する外国法人が昭和四十七年三月三十一日以前に発行された同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。

(通貨調整措置前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかつた場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十条  昭和四十七年四月三十日以前に新法第六十八条の二第一項に規定する適用年度に係る新法第二条第二項第十一号に規定する確定申告書等を提出した法人(施行日以後同年四月三十日までの間に当該確定申告書等を提出した法人にあつては、新法第六十八条の二の規定の適用を受けることができる者で、その適用を受けなかつたものに限る。)は、当該確定申告書等に記載された事項(これらの事項につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法第六十八条の二の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、政令で定めるところにより、その異動を生ずることとなつた事項につき、昭和四十七年五月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。この場合においては、新法第六十八条の二第八項の規定は、適用しない。

(贈与税に関する経過措置)
第二十一条  新法第七十条の四の規定は、昭和四十七年四月一日以後に同条の規定に該当する事実が生じた場合における贈与税について適用し、同日前に旧法第七十条の四の規定に該当する事実が生じた場合における贈与税については、なお従前の例による。

(登録免許税に関する経過措置)
第二十二条  新法第七十四条第一項又は第二項の規定(債務の保証に係る部分に限る。)は、それぞれ昭和四十七年四月一日以後に新築され、又は取得されるこれらの規定に規定する住宅用の家屋についての抵当権の設定の登記で施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税について適用する。
2  新法第七十七条、第七十七条の五又は第七十八条の三第一項の規定は、施行日の翌日以後の登記に係る登録免許税について適用する。
3  昭和四十七年三月三十一日以前に旧法第七十七条の二に規定する開拓者が同条に規定するあつせんにより取得した耕作又は養畜の用に供する土地の所有権の移転の登記で当該土地の取得後一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  昭和四十七年三月三十一日以前に合併をした法人の当該合併に係る旧法第八十一条の三第一項に規定する登記又は同条第二項に規定する登記で当該合併後一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

(揮発油税及び地方道路税に関する経過措置)
第二十三条  新法第九十条の規定は、昭和四十七年四月一日以後施行日の前日までに揮発油の製造場から移出された同条第一項第二号に掲げる用途に供される揮発油についても適用する。
2  昭和四十七年三月三十一日以前に旧法第九十条第一項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出され、又は旧法第九十条の二第一項の承認を受けて保税地域から引き取られた航空機の燃料用の揮発油に係る揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
3  施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる揮発油税及び地方道路税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条  個人の昭和四十三年から昭和四十六年までの各年中の事業所得に係る総収入金額のうちに前条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「改正前の昭和四十四年改正法」という。)附則第四条第三項に規定する輸入貨物の運送による収入金額がある場合には、同条第四項中「昭和四十九年」とあるのは「昭和四十七年」と、「第十三条の三第六項」とあるのは「第十三条の三第一項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年三月三十一日」と、同条第六項」として、同条第三項及び第四項の規定の例による。
2  個人の改正前の昭和四十四年改正法附則第六条第二項に規定する輸入貨物の運送による昭和四十七年三月三十一日以前の収入金額については、なお従前の例による。
3  法人の昭和四十四年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度に係る改正前の昭和四十四年改正法附則第十一条第六項に規定する基準年度の総収入金額のうちに同項に規定する輸入貨物の運送による収入金額がある場合には、同条第八項中「第四十六条の二第五項」とあるのは、「第四十六条の二第一項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年三月三十一日」と、同条第五項」として、同条第六項から第八項までの規定の例による。
4  法人の改正前の昭和四十四年改正法附則第十三条第二項に規定する輸入貨物の運送による昭和四十七年三月三十一日以前の収入金額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年五月一三日法律第三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月二四日法律第三七号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一九日法律第七八号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月三〇日法律第一〇九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年一一月一五日法律第一二五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十四条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2  当該事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が十億円をこえる法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税については、第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第五十四条第一項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「対外経済関係を調整するための租税特別措置法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第百二十五号)の施行の日の前日」として、同条の規定の例によるものとする。
3  前項に規定する法人が施行日以後に開始する事業年度終了の日において有する旧法第五十四条第一項の海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、同条第六項から第九項まで及び第十二項から第十四項までの規定の例によるものとする。

   附 則 (昭和四八年四月二一日法律第一六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第十一条第一項の表に一号を加える改正規定及び第四十三条第一項の表に一号を加える改正規定 中小小売商業振興法の施行の日
二  第三十四条第二項第一号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定中地域振興整備公団に係る部分 工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十九号)の施行の日
三  第三十四条の二第二項に二号を加える改正規定中同項第五号に係る部分及び第六十五条の四第一項に二号を加える改正規定中同項第五号に係る部分 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第八号)の施行の日
四  第六十六条の十第一項の改正規定 石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十八号)附則第一項第二号に掲げる日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条  新法第十一条第一項の表の第二号、第五号及び第六号の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用する。
2  新法第十一条第一項の表の第八号の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同号に規定する船舶について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第六号に規定する船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3  個人が昭和四十八年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をする旧法第十一条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供する場合については、同号中「第三号から第五号まで」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号。以下「昭和五十年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十年新法」という。)第十一条第一項の表の第一号から第九号まで」と、「四分の一」とあるのは「四分の一(昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設」した資産をその事業の用に供する場合については百分の十六とし、同年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の八とする。)」として、同条の規定の例による。
4  前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十年新法」という。)第十二条から第十三条の二まで、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、昭和五十年新法第十二条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第三項を含む。)」と、昭和五十年新法第十二条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和四十八年改正法附則第三条第三項を含む。)」と、昭和五十年新法第十二条の三第一項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十六条の二第二項、第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和四十八年改正法附則第三条第三項を含む。)」とする。
5  新法第十二条の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同条第一項に規定する新技術企業化用機械設備等について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した旧法第十二条第一項に規定する機械設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6  個人が旧法第十三条第一項の政令で定める場合に該当する場合における当該個人の昭和四十九年分以前の年分の同項に規定する資産の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算については、同項中「第十一条から前条まで」とあるのは、「第十一条(昭和四十八年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十一条及び昭和四十八年改正法附則第三条第三項を含む。)から前条まで、新法第十三条」として、同条の規定の例による。

(個人の価格変動準備金に関する経過措置)
第四条  昭和四十八年分の所得税については、新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(第三項において「昭和四十八年分積立限度額」という。)に満たない場合には、同条第一項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
一  昭和四十七年十二月三十一日において旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号。以下「昭和四十三年改正法」という。)附則第六条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)
二  昭和四十八年十二月三十一日において旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(昭和四十八年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和四十七年分とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第六条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)
2  前項の規定の適用を受けた個人の昭和五十年新法第十九条第一項の規定により計算した金額の合計額がその年の前年十二月三十一日における価格変動準備金の調整積立限度額(同日においてこの項(昭和四十九年分については、前項)の規定により計算した金額をいう。以下次項までにおいて同じ。)を超えることとなる最初の年の前年までの各年(昭和五十年までの各年に限る。)においては、同条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
一  次に掲げる金額の合計額
イ その年十二月三十一日において昭和五十年新法第十九条第一項の規定により計算した金額の合計額
ロ その年の前年十二月三十一日における価格変動準備金の調整積立限度額から同日において昭和五十年新法第十九条第一項の規定により計算した金額の合計額とイに掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
二  その年十二月三十一日において昭和五十年新法第十九条第一項のたな卸資産につき旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(昭和四十八年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和四十七年分とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第六条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額として政令で定める金額)
3  前二項の規定は、昭和四十八年分から同項の規定の適用を受けようとする年までの各年分の確定申告書に、昭和四十八年分積立限度額又は価格変動準備金の調整積立限度額の計算に関する明細書の添附がない場合には、適用しない。ただし、当該添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添附がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第五条  新法第二十五条の二第一項に規定する居住者は、昭和四十八年分の所得税につき、その者の選択により、昭和四十八年の中途の月(同年七月以降の月に限る。以下この条において「選択開始月」という。)から新法第二十五条の二の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第二項第一号中「その年分の」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条第一項に規定する選択開始月から昭和四十八年十二月三十一日までの期間(次項第一号において「指定期間」という。)における」と、同条第三項第一号イ及びロ中「その年分の」とあるのは「指定期間における」とする。
2  前項の規定の適用を受けようとする居住者は、選択開始月の前月末日までに新法第二十五条の二第四項の書類に準ずる書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該書類は、昭和四十九年以後の各年分の所得税については、同項の書類とみなす。
3  第一項の選択をした者の昭和四十八年分の所得税の額の計算の細目その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第六条  新法第二十八条の六の規定は、個人が次の各号に掲げる土地の譲渡等(同条第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる日以後に行なう場合について適用する。
一  土地の譲渡等のうち次に掲げるもの この法律の施行の日(以下「施行日」という。)
イ 当該個人及びこれと特殊の関係にある者として政令で定める者の間で行なわれる土地の譲渡等
ロ 当該個人が施行日以後に取得する新法第二十八条の六第一項に規定する土地等に係る土地の譲渡等(イに掲げる土地の譲渡等に該当するものを除く。)
二  前号に掲げる土地の譲渡等以外の土地の譲渡等 昭和四十九年四月一日

(老年者年金特別控除に関する経過措置)
第七条  新法第二十九条の二第三項第二号の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用する。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条  新法第三十二条第二項の規定は、昭和四十九年四月一日以後に同項に規定する株式の譲渡をする場合について適用する。
2  個人が施行日前に旧法第三十九条第一項の規定に該当する交換をした場合における所得税については、なお従前の例による。

(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第九条  新法第四十一条の二第二項第二号の規定は、施行日以後に締結する同項の規定による住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した旧法第四十一条の二第二項第二号の規定による住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十一条  新法第四十三条第一項の表の第二号、第五号、第六号及び第十四号の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用する。
2  新法第四十三条第一項の表の第九号の規定は、昭和四十八年四月一日以後に同号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備について適用し、同日前に旧法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従前の例による。
3  新法第四十三条第一項の表の第十二号の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同号に規定する船舶について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十三条第一項の表の第十二号に規定する船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4  法人が昭和四十八年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得等をする旧法第四十三条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供する場合については、同号中「第五号から第七号まで」とあるのは「昭和五十年新法第四十三条第一項の表の第一号から第九号まで」と、「四分の一」とあるのは「四分の一(昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の十六とし、同年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の八とする。)」として、同条の規定の例による。
5  前項の規定の適用がある場合における昭和五十年新法第四十四条から第四十六条まで、第五十条から第五十一条の二まで、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四並びに昭和四十九年改正法附則第十三条第六項の規定の適用については、昭和五十年新法第四十四条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」と、昭和五十年新法第四十五条第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」と、昭和五十年新法第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項、第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第二項、第五十一条の二第二項、第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項並びに昭和四十九年改正法附則第十三条第六項の規定によりその規定の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十六条の二第四項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」とする。
6  法人が旧法第四十三条第一項の表の第二号に掲げる減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をした当該減価償却資産(新法第四十三条第一項の表の第十四号の規定の適用を受けるものを除く。)をその事業の用に供する場合については、なお従前の例による。
7  法人が旧法第四十三条第一項の表の第三号に掲げる減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をした当該減価償却資産をその事業の用に供する場合については、なお従前の例による。
8  新法第四十四条の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同条第一項に規定する新技術企業化用機械設備等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十四条第一項に規定する機械設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
9  法人が旧法第四十六条第一項の政令で定める場合に該当する場合における当該法人の昭和四十九年九月三十日以前に終了する事業年度の同項に規定する資産の償却限度額の計算については、同項中「第四十三条から前条まで」とあるのは、「第四十三条(新法第四十三条及び昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)から前条まで、新法第四十六条」として、同条の規定の例による。
10  前項の規定の適用がある場合における新法第四十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「第四十五条の三」とあるのは「第四十五条の三、昭和四十八年改正法附則第十一条第九項」と、同条第五項中「二分の一に相当する金額」とあるのは「二分の一に相当する金額又は昭和四十八年改正法附則第十一条第九項の規定によりその規定の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十六条第一項に規定する三分の一に相当する金額」とする。

(法人の準備金に関する経過措置)
第十二条  昭和四十八年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下第三項までにおいて「改正事業年度」という。)の法人税については、改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(第三項において「改正事業年度積立限度額」という。)に満たない場合には、同条第一項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
一  改正事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(昭和四十三年改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、これらの金額に、被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。)
二  改正事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を昭和四十八年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)
2  前項の規定の適用を受けた法人の昭和五十年新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の調整積立限度額(同日においてこの項(当該直前の事業年度が改正事業年度である場合には、前項)の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)をいう。以下次項までにおいて同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和五十一年四月一日前に開始する各事業年度に限る。)においては、同条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
一  次に掲げる金額の合計額
イ 当該事業年度終了の日において昭和五十年新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額
ロ 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の調整積立限度額から同日において昭和五十年新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)とイに掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
二  当該事業年度終了の日において昭和五十年新法第五十三条第一項の資産につき旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業年度を昭和四十八年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額として政令で定める金額)
3  前二項の規定は、改正事業年度から前項の規定の適用を受けようとする事業年度までの各事業年度の確定申告書等(昭和五十年新法第二条第二項第十一号に規定する確定申告書等をいう。以下この項において同じ。)に、改正事業年度積立限度額又は価格変動準備金の調整積立限度額の計算に関する明細書の添附がない場合には、適用しない。ただし、当該添附がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添附がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
4  新法第五十五条の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に同条第一項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は旧法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を取得した場合については、次項に定める場合を除き、これらの規定中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十八年三月三十一日」として、旧法第五十五条又は第五十六条の規定の例による。
5  法人が昭和四十八年四月一日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は旧法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を取得した場合において、同日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなつたときについては、同項の規定の例による。この場合において、当該資源開発株式等に係る同条第一項の表の第五号又は第六号の上欄に掲げる法人が同条第四項第三号イに掲げる場合に該当することとなつたときは、同号イ中「百分の八十」とあるのは、「三分の二」とする。
6  昭和四十八年四月一日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を発行している同項に規定する特定法人又は旧法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を発行している同項に規定する資源開発法人が同日以後に新法第五十五条第一項に規定する特定株式等を発行した場合において、旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等に係る海外投資損失準備金又は旧法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等に係る資源開発投資損失準備金を有する法人が新法第五十五条第一項の規定により海外投資等損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
7  新法第五十六条の五の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に新法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(新法第五十六条の五第一項に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、法人が同日前に旧法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。

(協同組合の課税の特例に関する経過措置)
第十三条  旧法第五十九条第一項又は第二項に規定する農林漁業組合が同条第一項に規定する整備終了の日(同条第二項に規定する農林漁業組合については、同項に規定する連合会の整備終了の日)を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。
2  旧法第六十条第一項に規定する事業協同組合又は協同組合連合会が同項に規定する整備計画が完了することとなつている日を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。

(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第十四条  新法第六十三条の規定は、法人が次の各号に掲げる土地の譲渡等(同条第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる日以後に行なう場合について適用する。
一  土地の譲渡等のうち次に掲げるもの 施行日
イ 当該法人及びこれと特殊の関係にある者として政令で定める者(ロにおいて「特殊関係者」という。)の間で行なわれる新法第六十三条第一項第一号又は第二号に掲げる行為
ロ 当該法人及び特殊関係者の間で行なわれる新法第六十三条第一項第四号の合併に係る同号に掲げる行為
ハ 当該法人が施行日以後に取得する新法第六十三条第一項第一号に規定する土地等に係る同号に掲げる行為(イに掲げる行為に該当するものを除く。)
二  前号に掲げる土地の譲渡等以外の土地の譲渡等 昭和四十九年四月一日

(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条  新法第六十四条及び第六十五条から第六十五条の五までの規定は、法人が昭和四十八年一月一日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2  法人が施行日前に旧法第六十六条第一項の規定に該当する交換をした場合における法人税については、なお従前の例による。

(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十六条  新法第六十六条第一項第二号並びに第六十六条の三第一項第二号及び第二項の規定は、法人がこれらの規定に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日以後にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税について適用し、旧法第六十六条の二第一項第三号又は第六十六条の四第一項第三号に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で同日前にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。
2  旧法第六十六条の二第一項第二号又は第六十六条の四第一項第二号に規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。

(景気調整のための課税の特例に関する経過措置)
第十七条  附則第十一条第四項の規定により旧法第四十三条の規定の例によることとされる同項の減価償却資産の償却については、旧法第六十六条の六中「第四十三条第一項」とあるのは、「第四十三条第一項(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」として、同条の規定の例による。

(法人のその他の特例に関する経過措置)
第十八条  新法第六十六条の七の規定は、法人の附則第一条第四号に掲げる日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  旧法第六十八条に規定する長期信用銀行又は中小企業投資育成株式会社が施行日前に引き受けた同条の優先株式に対してする配当については、なお従前の例による。

(相続税に関する経過措置)
第十九条  税務署長は、施行日前に延納の許可を受けた相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新法第七十条の六第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の五以上であるもののうち、同日以後にその分納税額の納期限が到来するものについては、同日から四月以内にされた当該延納の許可を受けた者の申請により、同日以後の延納期間の二分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じたときは、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期間を延長し、及びその納付すべき分納税額を同項の規定に準じて変更することができる。
2  新法第七十条の六第二項の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するもの(当該利子税のうち、同日以後当該納期限が最初に到来する日までの期間に対応するもので、その額について同項の規定を適用して算出した金額が従前の例により算出した金額をこえることとなるものを除く。)について適用する。

(登録免許税に関する経過措置)
第二十条  新法第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条第一項及び第二項、第七十七条の二、第七十七条の六、第七十八条の二、第七十八条の三第二項並びに第八十一条第一項(特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法(昭和四十六年法律第十七号)第十四条第一項の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、施行日の翌日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた旧法第七十二条から第七十四条まで、第七十七条の二、第七十七条の六、第七十八条の二、第七十八条の三第二項及び第八十一条第一項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新法第七十九条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に新造される同条第一項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記で施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税について適用し、昭和四十八年三月三十一日以前に新造された当該船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記で同日以前に受けたもの又は施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  中小企業近代化促進法第八条第一項の規定による承認に係る旧法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  新法第八十一条第一項の規定(中小企業近代化促進法第八条第二項の規定に係る部分に限る。)は、同法第五条の二第一項に規定する中小企業構造改善計画で昭和四十八年四月一日以後に同項の規定による承認を受けるものに係る新法第八十一条第一項各号に掲げる事項につき施行日の翌日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、当該中小企業構造改善計画で昭和四十八年三月三十一日以前に当該承認を受けたものに係るこれらの事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(物品税の特例に関する経過措置)
第二十一条  この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた第八十八条の三に規定する物品に係る物品税については、なお従前の例による。
2  この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年四月二六日法律第二二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の翌日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月三日法律第四五号) 抄


1  この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月五日法律第四七号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六項から第八項までの規定は、同日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正等)
7  前項の規定による改正後の租税特別措置法(以下「改正後の租税特別措置法」という。)第二十八条の四又は第六十八条の三の規定は、それぞれこの法律の施行の日以後に新法第三条第一項の認定を受けた個人で新法第四条に規定する認定中小企業者に該当するもの(当該個人の相続人及び包括受遺者を含む。)又は同日以後に当該認定を受けた法人で当該認定中小企業者に該当するもの及び改正後の租税特別措置法第六十八条の三に規定する認定中小企業法人に準ずる法人について適用し、同日前に旧法第三条第一項の認定を受けた個人で旧法第四条に規定する認定中小企業者に該当するもの(当該個人の相続人及び包括受遺者を含む。)並びに同日前に当該認定を受けた法人で当該認定中小企業者に該当するもの及び前項の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三に規定する認定中小企業法人に準ずる法人については、なお従前の例による。
8  前項に規定するもののほか、改正後の租税特別措置法第二十八条の四及び第六十八条の三の規定の適用に関し必要な経過措置は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十五号)附則第三項及び第五項から第七項までの規定に準じ、政令で定める。

   附 則 (昭和四八年九月一日法律第七二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二九日法律第一〇二号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

第四条  前条の規定による改正後の租税特別措置法第三十一条の二及び第三十四条の二第二項第一号の二の規定は、昭和四十八年分以後の所得税について適用する。

   附 則 (昭和四八年一〇月一日法律第一〇八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月二七日法律第八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第一七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第十八条、第五十二条及び第六十六条の五第一項の改正規定並びに第十三条の二及び第四十五条の三の改正規定中繊維工業構造改善臨時措置法に係る部分 特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十八号)の施行の日
二  第二十八条の六第二項第三号、第三十四条第二項第一号、第六十三条第三項第三号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定並びに第三十四条の二第二項第一号の改正規定、第四十一条の二第一項の次に一項を加える改正規定及び第六十五条の四第一項第一号の改正規定中宅地開発公団に係る部分 宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)の施行の日
三  第三十三条第一項第三号の三及び第六十四条第一項第三号の三の改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日
四  第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第八号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第八号に係る部分 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)の施行の日
五  第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第九号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第九号に係る部分 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の施行の日
六  第三十七条第一項の表の第五号の次に一号を加える改正規定及び第六十五条の六第一項の表の第五号の次に一号を加える改正規定中公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項の規定に係る部分 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第八号)の施行の日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(少額国債の利子の非課税に関する経過措置)
第三条  新法第四条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する同条第一項に規定する国債について適用する。
2  新法第四条第一項に規定する個人が、施行日前に購入した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項に規定する国債で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が同日において新法第四条の要件に従つて購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
3  前項に規定する個人が、施行日において新法第四条第一項に規定する国債で昭和四十八年十二月一日から施行日の前日までの間に同項に規定する販売機関の営業所等において購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「旧国債」という。)を有する場合において、当該旧国債に係る利子(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が昭和四十九年十二月三十一日後である場合には、同日とし、施行日以後これらの日前に当該販売機関の営業所等において新法第四条第一項に規定する国債で同項の規定の適用を受けようとするものを購入する場合には、その最初に購入する日とする。)までに、同条第二項において準用する所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書又は同条第四項に規定する申告書を当該販売機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧国債に係る新法第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書を当該販売機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出の際同項第一号に規定する保管の委託又は登録がされるときは、当該利子については、当該旧国債は施行日に当該販売機関の営業所等において購入したものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4  前項に定めるもののほか、旧国債に係る新法第四条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第四条  新法第四条の二の規定は、施行日以後に預入し、信託し、又は購入する同条第一項に規定する財産形成貯蓄について適用する。
2  新法第四条の二第一項に規定する勤労者が、施行日前に預入し、信託し、又は購入した旧法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該財産形成貯蓄については、その者が同日において新法第四条の二の要件に従つて預入し、信託し、又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
3  前項に規定する勤労者が、施行日において新法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で昭和四十八年十二月一日から施行日の前日までの間に同項に規定する金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する場合において、当該旧財産形成貯蓄に係る利子又は収益の分配(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が昭和四十九年十二月三十一日後である場合には、同日とし、施行日以後これらの日前に当該金融機関の営業所等において新法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同項の規定の適用を受けようとするものを預入し、信託し、又は購入する場合には、その最初に預入し、信託し、又は購入する日とする。)までに、同条第二項において準用する所得税法第十条第三項に規定する財産形成非課税貯蓄申告書(同項に規定する証する書類の添付があるものに限る。)又は同条第四項に規定する申告書をこれらの規定に規定する勤務先及び当該金融機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧財産形成貯蓄に係る新法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税貯蓄申込書を同項に規定する勤務先を経由して当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出したとき(当該旧財産形成貯蓄が同項第二号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は同項第三号に規定する有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子又は収益の分配については、当該旧財産形成貯蓄は施行日に当該金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4  前項に定めるもののほか、旧財産形成貯蓄に係る新法第四条の二の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(民間外貨債の利子の非課税に関する経過措置)
第五条  内国法人が昭和四十九年三月三十一日以前に発行した旧法第七条に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。

(個人の減価償却等に関する経過措置)
第六条  新法第十一条第一項の表の第四号及び第五号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条第一項の表の第四号の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  新法第十三条の二第一項第一号の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、昭和四十九年分の所得税に係る旧法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画を実施する者の判定その他同号の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3  新法第十三条の二第一項第二号の規定は、昭和四十九年分の所得税につき旧法第十三条の二第一項第一号の規定の適用を受けることができる者の同年分の所得税については、適用しない。
4  個人が昭和四十一年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に取得し、又は建設した旧法第十五条第一項に規定する耐火建築物等を同項の事業の用に供した場合における必要経費に算入する償却費の額の計算については、なお従前の例による。
5  個人が昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得し、又は建設する旧法第十五条第一項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものを同項の事業の用に供する場合については、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和五十一年三月三十一日」と、「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号に規定する耐火構造を有する建物その他の政令で定めるもの」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十七号。以下「昭和四十九年改正法」という。)附則第六条第五項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。
6  前項の規定の適用がある場合における新法第十三条、第十三条の二、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十三条第一項、第十三条の二第一項、第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十四条から第十六条まで」とあるのは「第十四条から第十六条まで(昭和四十九年改正法附則第六条第五項を含む。)」と、新法第十六条の二第二項中「第十一条から前条まで」とあるのは「第十一条から前条まで(昭和四十九年改正法附則第六条第五項を含む。)」とする。
7  旧法第二十八条又は第二十八条の二に規定する個人がこれらの規定に規定する納付金(附則第十四条第一項又は第二項の規定により従前の例によることとされる旧法第五十六条の二第一項又は第五十六条の三第一項に規定する納付金を含む。)を納付した場合については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第七条  昭和四十九年分の所得税に係る新法第二十五条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項第一号 七百万円 六百万円
百分の三十四・一 百分の三十二・四
第三項第一号ロ 七百万円 六百万円
百分の六十 百分の六十二
第五項第二号 七百万円 六百万円


2  新法第二十五条の二第四項の規定(同項の事業を開始した場合に係る部分に限る。)は、施行日以後に当該事業を開始する場合について適用し、同日前に当該事業を開始した場合については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条  新法第三十七条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する資産の譲渡をする場合について適用し、同日前に旧法第三十七条第一項に規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
2  新法第四十条の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、同日前にされた当該贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

(住宅取得控除に関する経過措置)
第九条  新法第四十一条第一項の規定は、昭和四十九年一月一日以後に同項に規定する家屋の新築の工事に着手し、又は新築された当該家屋で新築後使用されたことのないものを取得する場合について適用し、同日前に旧法第四十一条第一項に規定する家屋の新築の工事に着手し、又は新築された当該家屋で新築後使用されたことのないものを取得した場合については、なお従前の例による。

(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第十条  新法第四十一条の三第三項第二号の規定は、施行日以後に締結する同項の規定による住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した旧法第四十一条の二第二項の規定による住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
2  昭和四十八年十二月三十一日以前に締結した契約に係る新法第四十一条の三第四項の規定の適用については、同項中「七年以上の期間」とあるのは、「昭和四十九年一月一日以後七年以上の期間」とする。
3  前二項に定めるもののほか、この法律の施行に伴う第二章第五節第二款の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十一条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人税率等の特例に関する経過措置)
第十二条  旧法第四十二条の規定は、法人の昭和四十五年五月一日から昭和四十九年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人税については、なおその効力を有する。
2  新法第四十二条の規定は、同条第一項に規定する内国法人の昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該内国法人の同日前に終了する事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、同条第一項第一号中「百分の三十」とあるのは「百分の二十八」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とし、同条第二項中「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十三条  新法第四十三条第一項の表の第四号及び第五号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第四号の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  新法第四十三条第一項の表の第十二号の規定は、施行日以後に同号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備について適用し、同日前に旧法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従前の例による。
3  新法第四十五条の三第一項第一号の規定は、法人の特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する事業年度の同号に掲げる資産の償却限度額の計算について適用し、法人の同日前に開始する事業年度の旧法第四十五条の三第一項第一号に掲げる資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、同号に規定する中小企業構造改善計画を実施する者の判定その他同号の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4  新法第四十五条の三第一項第二号の規定は、法人の特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度の同号に掲げる資産の償却限度額の計算について適用する。ただし、法人が同日以後最初に終了する事業年度において、旧法第四十五条の三第一項第一号の規定の適用を受けることができるときは、当該事業年度については、この限りでない。
5  法人が昭和四十五年五月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に、旧法第四十六条の二第一項に規定する特定合併を行つた場合における減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
6  法人で政令で定める事業を営むものが昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に、旧法第四十六条の二第一項に規定する特定合併を行つた場合には、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和五十一年三月三十一日」と、同条第二項中「政令で定めるものを営む法人」とあるのは「昭和四十九年改正法附則第十三条第六項に規定する政令で定める事業を営む法人」と、同条第四項中「第五十一条の二」とあるのは「第五十一条」として、同条の規定の例による。
7  前項の規定の適用がある場合における新法第五十一条の二の規定の適用については、同条第二項中「第四十三条から前条まで」とあるのは、「第四十三条から前条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第六項を含む。)」とする。
8  法人が昭和四十一年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に取得し、又は建設した旧法第四十八条第一項に規定する耐火建築物等をその事業の用に供した場合における当該耐火建築物等の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
9  法人が昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得し、又は建設する旧法第四十八条第一項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものをその事業の用に供する場合については、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和五十一年三月三十一日」と、「建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造を有する建物その他の政令で定めるもの」とあるのは「昭和四十九年改正法附則第十三条第九項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。
10  前項の規定の適用がある場合における新法第四十五条の三、第四十六条、第五十一条、第五十一条の二、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十五条の三第一項、第四十六条第一項及び第五十一条第二項中「第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「第四十七条から第四十九条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第九項を含む。)」と、新法第五十一条の二第二項中「第四十三条から前条まで」とあるのは「第四十三条から前条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第九項を含む。)」と、新法第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項中「第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「第四十七条から第五十一条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第九項を含む。)」とする。
11  法人が昭和四十三年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に取得し、又は建設した旧法第四十八条の二第一項に規定する原油備蓄施設をその備蓄の用に供した場合における当該原油備蓄施設の償却限度額の計算については、同項中「昭和五十年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十九年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
12  新法第五十一条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する共同利用施設について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第五十一条第一項又は第五十一条の二第一項に規定する共同利用施設をその事業の用に供した場合における当該共同利用施設については、なお従前の例による。
13  新法第五十二条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する費用又は負担金を支出する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十二条第一項に規定する費用を支出した場合については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
第十四条  旧法第五十六条の二第一項に規定する特定組合が昭和四十一年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同項の承認を受けた同項に規定する構造改善事業計画に従い、当該特定組合の同項に規定する組合員等が納付する同項の納付金又は当該特定組合が積み立てる中小企業構造改善準備金については、なお従前の例による。
2  旧法第五十六条の三第一項に規定する特定下請組合が昭和四十五年五月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同項の承認を受けた同項に規定する振興事業計画に従い、同項に規定する特定親事業者及び特定下請事業者が納付する同項の納付金又は当該特定下請組合が積み立てる下請中小企業振興準備金については、なお従前の例による。
3  新法第五十六条の三第一項に規定する採掘権者又は租鉱権者である法人の昭和四十九年四月一日以後最初に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「当該事業年度において」とあるのは、「当該事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度において」とする。
4  新法第五十六条の十一第一項に規定する証券業を営む法人の昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度における同条の規定の適用については、同項第一号中「百分の五十」とあるのは「百分の六十」と、同項第二号中「百分の二十」とあるのは「百分の二十五」とする。
5  新法第五十六条の十二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条  新法第六十四条、第六十五条の三、第六十五条の四及び第六十五条の六の規定は、法人が昭和四十九年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2  新法第六十三条、第六十五条の五及び第六十五条の七から第六十五条の九までの規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(合併の場合の清算所得の課税の特例に関する経過措置)
第十六条  旧法第六十六条第一項第八号に規定する卸売市場整備基本方針が定められた日から二年以内に同号に規定する認定を受けた法人が合併をした場合における清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第十七条  新法第六十六条の五の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作する同条第一項に規定する試験研究用資産について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第六十六条の五第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。

(法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第十八条  新法第六十七条の四の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する転廃業助成金等の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に旧法第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等の交付を受けた場合については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十九条  新法第七十七条第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧法第七十七条第一項に規定する交換により取得した土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新法第七十八条の三第二項の規定は、同項の政令で定める組合員又は所属員が施行日以後に受ける同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、これらの者が同日前に受けた旧法第七十八条の三第二項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条に規定する卸売市場整備基本方針が定められた日から二年を経過する日までの間にされた同法第七十三条第一項の規定による認定に係る旧法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記で当該認定があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  旧法第八十一条第二項に規定する特定合併に係る同条第一項第二号又は第四号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
第二十条  次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて施行日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条の規定を適用する。
免除の規定 追徴の規定
揮発油税法第十四条の二第一項 同法第十四条の二第七項
揮発油税法第十六条の四第一項 同法第十六条の四第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
租税特別措置法第九十条の二第一項 同法第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条


2  施行日前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項並びに租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第十四条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条の規定を適用する。
3  この法律の施行の際揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、施行日に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、四千九百円の揮発油税及び九百円の地方道路税を課する。
4  前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和四十九年五月から九月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
5  第三項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五十八分の九」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五十八分の四十九」として、これらの規定を適用する。
6  第三項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、施行日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7  次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第二号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。
一  揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合 同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者
二  前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合 当該揮発油の製造者

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条  前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第三項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第三項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  改正後の昭和四十八年改正法附則第十一条第四項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第四項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年五月一日法律第三九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第六七号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第六九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月二五日法律第九二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月二七日法律第一〇一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第一五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第一六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  次に掲げる規定 中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十一号)の施行の日
イ 第十六条の二、第十八条第一項、第五十一条の二、第五十二条第一項及び第六十六条の五第一項の改正規定並びに附則第二十九条中第二十一条の改正規定
ロ 第十三条の二第一項、第四十五条の三第一項、第六十六条第一項第二号、第六十六条の三及び第八十一条の改正規定(「昭和五十年三月三十一日」を改める部分を除く。)
二  次に掲げる規定 都市再開発法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十六号)の施行の日
イ 第三十三条第一項第一号及び第三号の二、第三十三条の三第二項及び第三項、第三十三条の六第一項並びに第六十四条第一項第三号の二の改正規定並びに第三十三条の四第一項の改正規定(同項各号の改正規定を除く。)及び第六十五条第五項の改正規定(「第一項第三号」及び「次条第一項、第二項及び第七項」を改める部分を除く。)
ロ 第三十四条第二項第一号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定中第一種市街地再開発事業に係る部分
ハ 第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分のうち、都市再開発法第七条の六第三項に係るもの並びに第六十五条第一項に二号を加える改正規定中同項第五号に係る部分のうち第二種市街地再開発事業に係るもの
三  次に掲げる規定 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の施行の日
イ 第六十五条第一項各号列記以外の部分の改正規定及び同条第二項第一号の改正規定
ロ 第三十三条第一項第三号、第三十四条第二項第一号、第六十四条第一項第三号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定中住宅街区整備事業に係る部分並びに第三十三条の三第一項の改正規定中住宅街区整備事業及び大都市地域住宅地供給促進法第二十一条第一項に係る部分
ハ 第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分のうち、大都市地域住宅地供給促進法第八条第三項及び第二十一条第一項に係るもの並びに第六十五条第一項に二号を加える改正規定中同項第四号に係る部分のうち住宅街区整備事業に係るもの
四  次に掲げる規定 農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第三十九号)の施行の日
イ 第三十四条の三第二項第一号の改正規定及び第七十七条の四の改正規定(「五年」を改める部分を除く。)
ロ 第三十三条の二第一項第二号及び第六十五条第一項第二号の改正規定中農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項に係る部分
ハ 第三十四条の三第二項に二号を加える改正規定中同項第六号に係る部分

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(利子所得に関する経過措置)
第三条  昭和五十年三月三十一日までに支払を受けるべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項又は第三条の三第一項に規定する利子所得については、なお従前の例による。
2  新法第七条の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する同条に規定する外貨債の利子について適用し、内国法人が施行日前に発行した旧法第七条に規定する外貨債の利子については、なお従前の例による。

(配当所得に関する経過措置)
第四条  昭和五十年三月三十一日までに支払を受けるべき旧法第八条の二第一項に規定する配当所得及び旧法第八条の四第一項に規定する配当所得については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条  新法第十一条第一項の表の第一号、第四号及び第六号並びに新法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第十一条第一項に規定する特定設備等又は新法第十一条の二第一項に規定する公害防止施設について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項に規定する特定設備等又は旧法第十一条の二第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(個人の価格変動準備金に関する経過措置)
第六条  新法第十九条第一項に規定する個人で昭和四十九年十二月三十一日において旧法第十九条第一項(附則第二十三条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「改正前の昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第二項を含む。)の価格変動準備金の金額のうち旧法第十九条第一項第一号の規定に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「特別価格変動準備金の金額」という。)を有するもの(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)の昭和五十年分及び昭和五十一年分の所得税に係る昭和五十一年改正法による改正後の租税特別措置法第十九条第一項の規定の適用については、同項の規定により計算した金額は、同項の規定にかかわらず、当該金額と特別価格変動準備金の金額の三分の二(昭和五十一年分の所得税にあつては、三分の一)に相当する金額との合計額とする。

(老年者年金特別控除に関する経過措置)
第七条  新法第二十九条の二第三項第二号の規定は、施行日以後に支払うべき同号に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
2  新法第二十九条の二第三項第三号の規定は、昭和五十年中に支払うべき公的年金等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条  新法第三十七条の四の規定は、個人が施行日以後に同条の規定に該当する交換をする場合について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条の四の規定に該当する交換をした場合については、なお従前の例による。
2  新法第三十九条第一項の規定は、昭和五十年一月一日以後に開始した同項に規定する相続又は遺贈により取得した財産の譲渡をした場合について適用し、同日前に開始した当該相続又は遺贈により取得した財産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
3  附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第七十条の四第十項の許可を受けて財産を物納した場合については、旧法第四十条の三の規定の例による。

(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第九条  昭和五十年三月三十一日までに発行された旧法第四十一条の十二第一項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第十条  昭和四十六年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に締結された契約に基づき非居住者又は外国法人が支払を受けるべき旧法第四十一条の十三に規定する船舶の貸付けによる対価については、同条中「間に」とあるのは、「間に締結された契約に基づき」として、同条の規定の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十一条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(配当等に充てた所得に対する法人税率等の特例に関する経過措置)
第十二条  新法第四十二条及び第四十二条の二の規定は、新法第二条第二項第一号に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該内国法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十三条  新法第四十三条第一項の表の第一号、第四号及び第六号並びに新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項に規定する特定設備等又は新法第四十三条の二第一項に規定する公害防止施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項に規定する特定設備等又は旧法第四十三条の二第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  新法第四十五条の三第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度終了の日において有する同号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度終了の日において有する旧法第四十五条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3  新法第四十八条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得等をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4  新法第五十一条第一項の規定は、法人が施行日以後にその事業の用に供する同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前にその事業の用に供した旧法第五十一条第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
5  新法第五十二条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する費用又は負担金を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第五十二条第一項に規定する費用又は負担金を支出した場合については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
第十四条  新法第五十三条第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項(改正前の昭和四十八年改正法附則第十二条第二項を含む。)の価格変動準備金の金額のうち旧法第五十三条第一項第一号に規定するたな卸資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特別価格変動準備金の金額」という。)を有するもの(昭和五十一年改正法附則第十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)の施行日以後に開始する各事業年度(昭和五十二年四月一日前に開始する各事業年度に限る。)における昭和五十一年改正法による改正後の租税特別措置法第五十三条第一項各号の規定の適用については、同項各号の規定により計算した金額は、同項各号の規定にかかわらず、当該金額と、特別価格変動準備金の金額に三十六から当該最初に開始する事業年度開始の日以後当該事業年度終了の日までの期間の月数に相当する数(その数が三十六を超えるときは、三十六)を控除した数を乗じ、これを三十六で除して計算した金額との合計額とする。
2  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3  第一項に規定する法人が施行日以後に合併をした場合における同項の特別価格変動準備金の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4  新法第五十五条の規定は、法人の施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
5  旧法第五十七条の六の規定は、同条第一項に規定する法人の昭和五十年四月三十日までに開始する事業年度分の法人税については、なおその効力を有する。
6  旧法第五十七条の六第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が昭和五十年五月一日以後に開始する事業年度終了の日において有する同項第二号に規定する異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、同条第六項中「当該金額のうち政令で定める金額」とあるのは、「政令で定めるところによりその積み立てた金額」として、同条第二項、第三項及び第五項から第十項までの規定の例による。

(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条  新法第六十四条及び第六十五条から第六十五条の六までの規定は、法人が昭和五十年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十四条及び第六十五条から第六十五条の六までの規定に該当する資産の譲渡(旧法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。
2  附則第一条第二号に掲げる日の前日までにおける新法第六十五条第一項第五号の規定の適用については、同号中「第一種市街地再開発事業」とあるのは、「市街地再開発事業」とする。
3  新法第六十五条の九の規定は、法人が施行日以後に同条の規定に該当する交換をする場合における法人税について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の九の規定に該当する交換をした場合における法人税については、なお従前の例による。

(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十六条  新法第六十六条第一項第二号及び第六十六条の三第一項第二号の規定は、法人がこれらの規定に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日以後にされるものに係る合併又は出資をする場合における法人税について適用し、旧法第六十六条第一項第二号又は第六十六条の三第一項第二号に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日前にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。

(延納等に係る利子税の特例に関する経過措置)
第十七条  新法第六十六条の四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第十八条  新法第六十六条の五第一項第二号の規定は、法人が附則第一条第一号に掲げる日以後に、新法第六十六条の五第一項第二号に規定する中小企業構造改善計画又は中小企業新分野進出計画で定める賦課の基準(中小企業近代化促進法第四条第三項第四号(同法第五条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる賦課の基準をいう。)に基づいて賦課する金額をもつて取得し、又は製作する新法第六十六条の五第一項に規定する試験研究用資産について適用する。

(特定の基金に対する負担金の損金算入の特例に関する経過措置)
第十九条  新法第六十六条の七の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第一項に規定する負担金について適用する。

(相続税及び贈与税に関する経過措置)
第二十条  新法第七十条の四の規定は、昭和五十年一月一日以後に行われる同条の規定に該当する同条第一項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用する。
2  昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた旧法第七十条の四の規定の適用に係る同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該贈与税(同日以前に当該贈与税に係る同項本文に規定する贈与者が死亡した場合における同項本文の規定の適用に係るもの並びに施行日前に同項ただし書又は同条第六項の規定の適用があつた場合におけるこれらの規定の適用に係るもの及び施行日前に同条第七項の規定による納期限の繰上げ又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第一項の規定による納付の請求があつた場合における当該納期限の繰上げ又は納付の請求に係るものを除く。)に対する旧法第七十条の四の規定の適用については、同条第一項第一号中「)があつた場合(第三十三条から第三十三条の三までの譲渡、設定又は消滅」とあるのは「)があつた場合(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定」と、「があつた場合(第三十三条から第三十三条の三までの譲渡、設定又は消滅があつた場合を除く。)におけるその」とあるのは「(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該」と、「面積を含む。」とあるのは「面積を加算した面積」と、「供する土地の面積」とあるのは「供する土地の面積(その時前に当該農地等につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)」とし、同条第九項中「贈与者」とあるのは「贈与者が死亡したとき又は当該贈与者」と、「当該死亡の」とあるのは「当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した」とし、同条第十項及び第十一項の規定は適用がないものとする。
3  新法第七十条の四第十五項の規定は、前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税で前項後段の規定の適用を受けるものに係る同条第一項に規定する農地等について、農林大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会が施行日以後に新法第七十条の四第十五項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があつたことを知つた場合について準用する。
4  新法第七十条の五の規定は、昭和五十年一月一日以後に新法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合又は同日以後に第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下次項までにおいて「旧法の規定による農地等の贈与者」という。)が死亡した場合におけるこれらの贈与者の死亡による相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、同日前に旧法の規定による農地等の贈与者が死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
5  旧法の規定による農地等の贈与者が昭和五十年一月一日以後に死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対する新法第七十条の五の規定の適用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
6  新法第七十条の六の規定は、昭和五十年一月一日以後に相続又は遺贈により同条第一項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税について適用する。
7  新法第七十条の七の規定は、昭和五十年一月一日以後に相続又は遺贈により取得した同条第一項に規定する立木に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧法第七十条の六第一項に規定する立木に係る相続税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十一条  新法第七十六条の二の規定は、施行日以後に受ける同条に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧法第七十六条の二に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  昭和五十年三月三十一日以前に行われた旧法第七十七条第二項に規定する交換により取得した土地の所有権の移転の登記で当該交換後一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する協議、調停又はあつせんにより取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第七十七条の四に規定する協議、調停又はあつせんにより取得した土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  新法第七十八条の三第二項の規定は、施行日以後に取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した当該土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5  新法第七十九条の規定は、施行日以後に新造される同条第一項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された当該船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(物品税の特例に関する経過措置)
第二十二条  物品税法別表第二種第七号に掲げる乗用自動車のうち、旧法第八十八条の四第一項又は第二項に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出されたもので、これらの規定に該当するものに係る物品税については、なお従前の例による。
2  この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条  改正後の昭和四十八年改正法附則第三条第三項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする同条第三項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に取得等をした当該減価償却資産を事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  改正後の昭和四十八年改正法附則第四条第二項の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3  改正後の昭和四十八年改正法附則第十一条第四項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第四項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に取得等をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4  改正後の昭和四十八年改正法附則第十二条第二項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年六月二一日法律第四二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条及び第四条の改正規定、第六条の改正規定(財産形成給付金に係る部分並びに次号及び第五号に掲げる部分を除く。)、第七条の次に二条を加える改正規定中第七条の三に係る部分(勤労者財産形成給付金契約に係る部分を除く。)並びに第十六条に二項を加える改正規定中同条第二項に係る部分並びに附則第十一条中租税特別措置法第四条の二第一項及び第二項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定並びに同法第四十一条の三及び第四十一条の四の改正規定 公布の日
二  第六条の改正規定中国を相手方とする預貯金の預入に関する契約及び簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第二条の二に規定する簡易生命保険契約に係る部分並びに附則第二条及び第四条の規定、附則第十一条中租税特別措置法第四条の二第一項の改正規定(「事務所(」の下に「郵便局を含む。」を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(同項の表の所得税法第十条第六項の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条中所得税法第九条の改正規定 昭和五十一年一月一日

   附 則 (昭和五〇年七月一五日法律第六四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年一二月二五日法律第八九号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五一年三月三一日法律第五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第十三条の二第一項第三号及び第二項第一号、第四十五条の三第一項第三号及び第二項第一号、第六十六条第一項第五号並びに第六十六条の三第一項第四号の改正規定並びに同条第二項の改正規定中「中小漁業振興特別措置法第六条第三項」を改める部分並びに第八十一条の改正規定中中小漁業構造改善計画に係る部分 漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の施行の日
二  第十六条の二第一項の改正規定中「中小企業特恵対策臨時措置法(昭和四十六年法律第三十八号)第三条第一項」を改める部分及び同項第一号の改正規定、第五十一条の二第一項の改正規定中「当該認定等に係る中小企業特恵対策臨時措置法第三条第一項」を改める部分及び同項第一号の改正規定、第六十六条第一項及び第六十六条の三第一項の改正規定中一号を加える部分並びに同条第二項の改正規定中「、中小企業事業転換対策臨時措置法第七条第二項」を加える部分 中小企業事業転換対策臨時措置法(昭和五十一年法律第八十四号)の施行の日
三  第二章第三節に一条を加える改正規定 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
四  第九十条の四及び第九十条の五の改正規定 昭和五十一年五月一日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十一年分以後の所得税について適用し、昭和五十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条  新法第十一条第一項の表の第二号から第十一号までの規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第二号から第十号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  個人が施行日前に旧法第十二条第一項に規定する承認を受けた同項に規定する新技術企業化用機械設備等については、なお従前の例による。
3  新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法第十二条の二第一項の表の第二号(工業開発地区に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第二号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第三号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。
4  新法第十二条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の三第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十三年三月三十一日までの間に取得又は製作がされる新法第十二条の三第一項に規定する機械及び装置に対する同項の規定の適用については、同項中「六分の一」とあるのは、「五分の一」とする。
5  旧法第十三条の二第一項第三号に掲げる場合に該当する個人の漁業再建整備特別措置法の施行の日の属する年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同号に掲げる漁船の償却費の額の計算については、同号中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の施行日の前日」として、同条の規定の例による。
6  旧中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の新法第十三条の二第一項第三号に規定する構成員である個人の漁業再建整備特別措置法附則第三項に規定する期間内にその年十二月三十一日が属する年分の所得税に係る同号の規定の適用については、同号中「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは、「旧中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る」とする。
7  新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
8  新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する店舗等併設住宅の店舗等については、なお従前の例による。
9  新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
10  旧法第十六条の二第一項第二号に掲げる認定中小企業者である個人が中小企業事業転換対策臨時措置法の施行の日前に同号に掲げる認定を受けた場合については、なお従前の例による。
11  新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
第四条  昭和五十一年分の所得税については、昭和五十一年十二月三十一日において新法第十九条第一項の規定により計算した金額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項の規定により計算した金額とする。
一  昭和五十年十二月三十一日における価格変動準備金の金額
二  昭和五十一年十二月三十一日において旧法第十九条第一項の規定により計算した金額(昭和五十一年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和五十年分とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第四条第二項の規定又は附則第二十二条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第六条の規定の適用がある個人については、これらの規定の例により計算した金額)
2  昭和五十一年分の所得税に係る新法第二十条の二第一項の規定の適用については、同条第一項第一号中「その年の指定期間内」とあるのは「昭和五十一年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額と、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の三(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の六)に相当する金額との合計額」とする。
3  旧法第二十条の四の規定による沖縄国際海洋博覧会出展準備金を有する個人の昭和五十一年分以前の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第五条  昭和五十一年分の所得税に係る新法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の五十五」とあるのは「昭和五十一年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七十(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の三十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

(個人の長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)
第六条  個人が、昭和四十七年から昭和五十一年までの各年において旧法第二十八条の五第一項に規定する準備金を積み立てた場合には、なお従前の例による。
2  昭和四十七年から昭和五十一年までの各年のいずれか一以上の年において旧法第二十八条の五第一項に規定する準備金の積立てを行つた個人が、昭和五十二年又は昭和五十三年において当該準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和四十七年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の日の属する各年」とあるのは、「昭和五十二年又は昭和五十三年」として、同条の規定の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七条  新法三十七条第一項の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する資産の譲渡をする場合について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項に規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。

(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収税率の軽減に関する経過措置)
第八条  昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に締結した契約に基づき非居住者又は外国法人が支払を受けるべき旧法第四十一条の十四に規定する船舶の貸付けによる対価については、同条中「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
2  昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に締結した契約に基づき非居住者又は外国法人が支払を受けるべき旧法第四十一条の十四に規定する船舶で外国航路に就航することを目的とするものの貸付けによる対価については、同条中「昭和五十年四月一日」とあるのは「昭和五十一年四月一日」と、「船舶」とあるのは「船舶で外国航路に就航することを目的とするもの」として、同条の規定の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第九条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十条  新法第四十三条第一項の表の第二号から第十号まで、第十四号及び第十五号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び次条第九項において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第二号から第九号まで、第十四号及び第十五号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  新法第四十三条第一項の表の第十一号から第十三号までの規定は、施行日以後にこれらの号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係るこれらの号の設備について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十号、第十一号及び第十三号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係るこれらの号の設備については、なお従前の例による。
3  施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十二号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従前の例による。
4  法人が施行日前に旧法第四十四条第一項に規定する承認を受けた同項に規定する新技術企業化用機械設備等については、なお従前の例による。
5  新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法第四十五条第一項の表の第二号(工業開発地区に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第二号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第三号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。
6  新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十三年三月三十一日までの間に取得又は製作がされる新法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置に対する同項の規定の適用については、同項中「六分の一」とあるのは、「五分の一」とする。
7  旧法第四十五条の三第一項第三号に掲げる場合に該当する法人の漁業再建整備特別措置法の施行の日前に終了する事業年度の同号に掲げる漁船の償却限度額の計算については、同号中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日」として、同条の規定の例による。
8  旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の新法第四十五条の三第一項第三号に規定する構成員である法人の漁業再建整備特別措置法附則第三項に規定する期間内に終了する事業年度分の法人税に係る同号の規定の適用については、同号中「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは、「旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る」とする。
9  新法第四十七条第一項と規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
10  新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する店舗等併設住宅の店舗等については、なお従前の例による。
11  新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
12  新法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得(改良を含む。)又は建設をして同項の拡大造林の用に供する同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした旧法第五十条第一項に規定する構築物を同項の拡大造林の用に供した場合については、なお従前の例による。
12  旧法第五十一条の二第一項第二号に掲げる認定中小企業者である法人が中小企業事業転換対策臨時措置法の施行の日前に同号に掲げる認定を受けた場合については、なお従前の例による。
13  新法第五十二条の四第四項の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において同条第一項又は第二項の規定により積み立てた特別償却準備金の益金算入について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において旧法第五十二条の四第一項又は第二項の規定により積み立てた特別償却準備金の益金算入については、なお従前の例による。
15  新法第五十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の五に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
第十一条  施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)の法人税については、改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
一  改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額)
二  改正事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第十二条第二項の規定又は附則第二十二条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第十四条第一項から第三項までの規定の適用がある法人については、これらの規定の例により計算した金額)
2  前項の規定の適用を受けた法人の新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額。第一号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和五十二年四月一日前に開始する各事業年度に限る。)の法人税については、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
一  当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(当該事業年度の直前の事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額)が当該事業年度終了の日において同項の規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)
二  当該事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第十二条第二項の規定又は附則第二十二条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第十四条第一項から第三項までの規定の適用がある法人については、これらの規定の例により計算した金額)
3  新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号)の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十五に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十二に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
4  新法第五十五条(同条第二項に係る部分を除く。)及び五十六条の規定は、法人の施行日以後に取得する新法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した旧法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
5  法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第五項各号に掲げる場合に該当することとなつたときについては、同項の規定の例による。この場合において、当該特定株式等に係る同条第一項の表の第三号又は第四号の上欄に掲げる法人が同条第五項第三号イに掲げる場合に該当することとなつたときは、同号イ中「百分の二十五」とあるのは、「百分の四十」とする。
6  新法第五十六条の四(同条第三項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(新法第五十六条の四第一項に規定する設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十号に規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。
7  新法第五十六条の五(同条第三項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第十二号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(新法第五十六条の五第一項に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
8  新法第五十六条の六(同条第四項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第十三号に規定する政令で定められる工事に係る特定供給設備支出金額(新法第五十六条の六第一項に規定する特定供給設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十三号に規定する政令で定められた工事に係る当該特定供給設備支出金額については、なお従前の例による。
9  新法第五十六条の四第三項、第五十六条の五第三項又は第五十六条の六第四項の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において取得等をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項の表の第十一号から第十三号までに掲げる設備に係る償却準備金(新法第五十六条の四第一項の特定鉄道工事償却準備金、新法第五十六条の五第一項の原子力発電工事償却準備金及び新法第五十六条の六第一項の特定ガス導管工事償却準備金をいう。)の益金算入について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において取得等をし、その事業の用に供した当該設備に係る当該償却準備金の益金算入については、なお従前の例による。
10  新法第五十六条の八の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項第一号中「当該事業年度の指定期間内」とあるのは「昭和五十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額と、当該事業年度開始の日から同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の三(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の六)に相当する金額との合計額」とする。
11  新法第五十六条の十一第一項に規定する法人の昭和五十一年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の所得に対する法人税については、次の表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同項第一号に掲げる百分の二十五の割合は同表の中欄に掲げる割合とし、同項第二号に掲げる百分の十の割合は同表の下欄に掲げる割合とする。
昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の五十 百分の二十
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の四十五 百分の十八
昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の四十 百分の十六
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の三十五 百分の十四


12  旧法第五十六条の十二の規定による沖縄国際海洋博覧会出展準備金を有する法人の昭和五十一年七月十八日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十二条  新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了する事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において新法第五十八条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の五十五」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七十(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の三十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十三条  新法第六十五条の三及び第六十五条の四の規定は、法人が昭和五十一年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の三及び第六十五条の四の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2  新法第六十五条の七の規定は、法人が施行日以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の七の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十四条  旧法第六十六条第一項第一号及び第六十六条の三第一項第一号に規定する事業を営む法人が昭和五十一年三月三十一日以前にこれらの規定に規定する承認を受けた場合には、これらの規定中「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日」として、これらの規定の例による。
2  旧法第六十六条第一項第一号及び第六十六条の三第一項第一号に規定する事業を営む法人のうち政令で定めるものが昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間にこれらの規定に規定する承認を受けた場合には、これらの規定中「事業を営む法人」とあるのは「事業を営む法人のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第十四条第二項に規定する政令で定めるもの」と、「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは「昭和五十三年三月三十一日」として、これらの規定の例による。
3  旧法第六十六条第一項第五号及び第六十六条の三第一項第四号に規定する中小漁業者に該当する法人が昭和四十七年四月一日から漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間にこれらの規定に規定する認定を受けた場合には、これらの規定中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日」として、これらの規定の例による。
4  旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の新法第六十六条第一項第五号に規定する構成員である法人が漁業再建整備特別措置法附則第三項に規定する期間内に同法第十条第一項又は第二項の認定を受けた場合における新法第六十六条第一項第五号及び第六十六条の三第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは「旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る」と、「当該認定」とあるのは「旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定」とする。

(通貨調整前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかつた場合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条  旧法第六十八条第一項の規定の適用を受けた法人の同条第三項に規定する欠損金額又は同条第四項に規定する繰越控除残額については、なお従前の例による。

(長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)
第十六条  昭和四十七年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度のいずれか一以上の事業年度において旧法第六十八条の二第一項に規定する準備金の積立てを行つた法人が、昭和五十一年四月一日以後に開始する事業年度において当該準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十三年三月三十一日」として、同条の規定の例による。

(認定中小企業者等の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第十七条  旧法第六十八条の三に規定する法人の昭和四十八年二月十四日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度において生じた同条に規定する欠損金額については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十八条  日本勤労者住宅協会が昭和五十一年三月三十一日以前に新築した住宅用の家屋で旧法第七十四条の二の規定に該当するものの所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新法第七十五条の規定は、年金福祉事業団が施行日以後に受ける同条に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  旧法第七十五条の二に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が昭和五十一年三月三十一日以前に新築し、又は取得した同条の規定に該当する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  昭和五十一年三月三十一日以前に国から売渡し又は譲与を受けた土地で旧法第七十六条の規定に該当するものの所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「登記については」とあるのは「登記については、大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法施行の日以後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。以下この条において同じ。)に登記を受けるものに限り」と、同条第二項中「登記を」とあるのは「登記で大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に受けるものについては、当該登記を」とする。
5  新法第七十七条の四の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した当該農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6  昭和五十一年三月三十一日以前に旧法第七十七条の六に規定する農林漁業者又は旧法第七十七条の七に規定する農林漁業者若しくは団体に対して行われたこれらの規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7  昭和五十一年三月三十一日以前に行われた交換により取得した林野で旧法第七十八条の規定に該当するものの所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「所有権の移転の登記」とあるのは、「所有権の移転の登記で昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に登記を受けるもの」とする。
8  昭和四十七年四月一日から漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間にされた中小漁業振興特別措置法第六条第二項の規定による認定に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該認定があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「昭和五十一年三月三十一日までの間に同項」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間に同項」として、同条の規定の例による。
9  旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画とみなされるものについて同法附則第三項に規定する期間内にされた同法第十条第一項の規定による認定に係る新法第八十一条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税に対する同条の規定の適用については、同条中「第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画で昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同項の規定により認定されたもの」とあるのは「附則第三項の規定により同法第五条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画とみなされた旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の規定による認定を受けている同項に規定する中小漁業構造改善計画」と、「その認定された日」とあるのは「同項の規定による認定を受けた日」とする。
10  昭和五十一年三月三十一日以前にされた特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法(昭和四十六年法律第十七号)第十四条第一項の規定による承認に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「昭和五十二年三月三十一日までの間にされた」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日までの間にされた」として、同条の規定の例による。
11  昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間にされた前項の承認(附則第十四条第二項に規定する政令で定める法人が受けたものに限る。)に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「(昭和四十六年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで」とあるのは、「(昭和五十一年改正法附則第十四条第二項に規定する政令で定める法人が受けたものであり、かつ、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」として、同条の規定の例による。
12  電源開発株式会社が昭和五十一年三月三十一日以前に行つた資本の増加及び同日以前に取得した旧法第八十二条第二号に規定する権利の保存、設定又は移転について受ける登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「その登記」とあるのは、「その登記(第二号に掲げる事項についての登記にあつては、大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に受けるものに限る。)」とする。
13  日本航空株式会社、日本航空機製造株式会社、東北開発株式会社、日本自動車ターミナル株式会社又は沖縄電力株式会社が昭和五十一年三月三十一日以前に行つた旧法第八十四条の資本の増加について受ける登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
第十九条  次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて昭和五十一年七月一日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条第二項の規定を適用する。
免除の規定 追徴の規定
揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条の二第一項 同法第十四条の二第七項
揮発油税法第十六条の四第一項 同法第十六条の四第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
租税特別措置法第九十条の二第一項 同法第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条


2  昭和五十一年七月一日前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項並びに租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第十四条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条第二項の規定を適用する。
3  昭和五十一年七月一日において、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、同日に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、七千三百円の揮発油税及び千三百円の地方道路税を課する。
4  前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和五十一年八月から十二月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
5  第三項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「八十六分の十三」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「八十六分の七十三」として、これらの規定を適用する。
6  第三項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、昭和五十一年七月一日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7  次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第二号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。
一  揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合 同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者
二  前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合 当該揮発油の製造者

(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第二十条  昭和五十一年五月一日前に課した、又は課すべきであつた自動車重量税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条  前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十年改正法」という。)附則第六条の規定は、昭和五十一年分の所得税について適用し、昭和五十年分の所得税については、なお従前の例による。
2  改正後の昭和五十年改正法附則第十四条第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年三月三一日法律第九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五二年三月三一日法律第一一号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条に一項を加える改正規定及び別表第一中第三十三号の二を加える改正規定は、揮発油販売業法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年三月三一日法律第一一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中租税特別措置法第三十四条第二項第二号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第三十七条第一項の表の第六号及び第六十五条の三第一項第二号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第四号の次に一号を加える改正規定並びに同法第六十五条の七第一項の表の第六号の改正規定は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)の施行の日から施行する。

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十三年分以後の所得税について適用し、昭和五十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)
第三条  新法第七条の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する同条に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子について適用し、内国法人が施行日前に発行した第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七条に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。
2  新法第四十一条の十三の規定は、非居住者が施行日以後に発行される同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、非居住者が施行日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。

(特定の農業協同組合等の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置等)
第四条  旧法第九条第一号の農業協同組合で施行日前に農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)附則第二項の規定により同号に規定する認定を求めて当該認定を受けたもの又は同条第三号の漁業協同組合で施行日前に漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)附則第二項の規定により同号に規定する認定を求めて当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。
2  旧法第九条第二号の森林組合で施行日前に同号に規定する認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。
3  青色申告書を提出する漁業協同組合で政令で定めるもののうち施行日から昭和六十年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求めて施行日以後に当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が施行日以後に交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十五条第一項第四号の規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、旧法第九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三号中「漁業協同組合で」とあるのは、「漁業協同組合のうち租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年改正法」という。)附則第四条第三項に規定する政令で定めるもので」とする。
4  青色申告書を提出する農業協同組合(清算中のものを除く。)で、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五号。以下「昭和五十五年法律第五号」という。)の施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和五十五年法律第五号の施行の日以後に当該認定を受けたもの、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十号。以下「昭和六十一年法律第十号」という。)の施行の日から平成四年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十一年法律第十号の施行の日以後に当該認定を受けたもの若しくは農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成四年法律第五十七号。以下「平成四年法律第五十七号」という。)の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法第二条第一項の規定により同法第四条第二項の認定を求め、平成四年法律第五十七号の施行の日以後に当該認定を受けたもの、青色申告書を提出する森林組合(清算中のものを除く。)で、森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第七十六号。以下「昭和六十二年法律第七十六号」という。)の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、昭和六十二年法律第七十六号の施行の日以後に当該認定を受けたもの又は青色申告書を提出する漁業協同組合(清算中のものを除く。)で、漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第十五号。以下「昭和六十三年法律第十五号」という。)の施行の日から平成五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十三年法律第十五号の施行の日以後に当該認定を受けたもの若しくは漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十四号。以下「平成五年法律第二十四号」という。)の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、平成五年法律第二十四号の施行の日以後に当該認定を受けたものの合併(平成十三年三月三十一日までに行われる合併に限る。)により、居住者又は内国法人が交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち所得税法第二十五条第一項第四号の規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法(以下「昭和五十五年旧法」という。)第九条の規定の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条  新法第十一条第一項の表の第五号及び第六号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第六号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  施行日前に旧法第十一条第一項の表の第四号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。
3  施行日前に旧法第十一条第一項の表の第八号に規定する政令で定められた電子計算機に係る同項の政令で定める期間内に取得又は製作をされる当該電子計算機については、なお従前の例による。
4  前二項の規定の適用がある場合における新法第十条の二、第十二条の二から第十四条まで、第十六条、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十条の二第一項中「次条から」とあるのは「次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項及び第三項を含む。)から」と、新法第十二条の二第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十六条第一項及び第十六条の二第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十条の二から」とあるのは「第十条の二、第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)、第十二条から」とする。
5  第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下この項及び附則第十四条第五項において「昭和五十四年新法」という。)第十条の二及び第十二条の四の規定の適用については、昭和五十四年新法第十条の二第一項中「次条から」とあるのは「次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第十二条の四第一項において「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項を含む。)から」とし、昭和五十四年新法第十二条の四第一項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項を含む。)」とする。
6  第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)による改正後の租税特別措置法(以下この項、附則第十四条第六項及び第十八条第六項において「昭和五十五年新法」という。)第十二条から第十二条の三までの規定の適用については、昭和五十五年新法第十二条第一項中「前条」とあるのは「前条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第十二条の二及び第十二条の三において「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項を含む。)」と、昭和五十五年新法第十二条の二第一項及び第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項を含む。)」と、昭和五十五年新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項を含む。)、第十二条及び第十二条の二」とする。
7  新法第十二条の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する公害防止施設について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
8  新法第十二条の二第一項の表の第一号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
9  新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。
10  新法第十三条の二第一項第一号の規定は、次項に定める場合を除き、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法第十三条の二第一項第一号に規定する適正化事業に係る中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号イに規定する商工組合等のうち政令で定めるものの構成員の有する同号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「五分の二」とあるのは、「二分の一」とする。
11  旧法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき施行日前一年以内に同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員である個人で同号に規定する他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた商工組合等の構成員であつたため同号に掲げる場合に該当しなかつたものが、当該中小企業構造改善計画を実施する場合において、その実施する中小企業構造改善計画が新法第十三条の二第一項第一号ロに掲げる事業について定められた同号に規定する中小企業構造改善計画に該当するものであるときは、その実施する中小企業構造改善計画に係る承認が施行日にされたものとみなして、当該個人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産につき同条の規定を適用する。
12  新法第十三条の二第一項第二号の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受ける同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第二号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受けた同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
13  新法第十三条の二第一項第三号の規定は、施行日以後に同号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却費の額の計算について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
14  新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する特定建築物等については、なお従前の例による。
15  個人が施行日前に納付した旧法第十八条の二第一項に規定する事業者負担金については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
第六条  旧法第二十条の二第一項の公害防止準備金を積み立てている個人の昭和五十三年一月一日における昭和五十二年から繰り越された同条第二項に規定する公害防止準備金の金額の総収入金額への算入については、なお従前の例による。
2  青色申告書を提出する個人で旧法第二十条の二第一項に規定する指定事業を営むものが、昭和五十三年一月一日から昭和五十六年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、公害の防止に要する費用の支出に備えるための準備金として公害防止準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和四十七年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」とあるのは「昭和五十三年一月一日から昭和五十六年三月三十一日まで」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の一」と、「千分の三」とあるのは「千分の二」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(昭和五十三年にあつては、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一・五(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の三)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の二)に相当する金額との合計額)」として、同条の規定の例による。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第七条  新法第二十一条第一項に規定する個人の昭和五十三年分の事業所得に係る総収入金額のうちに同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の三十五」とあるのは「昭和五十三年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五(次項第三号及び第四号に掲げる取引によるものについては、百分の二十)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第八条  新法第二十八条の四の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。この場合において、個人が施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間において行う当該土地の譲渡等については、同条第二項第一号から第六号までの規定の適用を受けようとするものである場合に限り、政令で定めるところにより、同項の規定の適用に代えて旧法第二十八条の四第二項の規定の例によることができる。

(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第九条  新法第二十八条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する還付所得年分が昭和四十九年分である場合における同条第一項の規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十五号)附則第七条の規定に準じて計算した所得税の額による。
2  新法第二十八条の五第一項の認定中小企業者に該当する居住者の昭和五十二年において生じた同項に規定する純損失の金額に係る同項の規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
3  前項の場合において、同項に規定する居住者の昭和五十二年において生じた純損失の金額につき、既に所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定による所得税の還付の請求をしている居住者(新法第二十八条の五第二項に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。
4  前項の規定に該当する居住者で第二項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第二項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

(給与所得者等が住宅等の譲渡を受け又は住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第十条  新法第二十九条第一項の規定は、同項に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が施行日以後に同項に規定する住宅等を低い価額の対価により譲り受ける場合における経済的利益について適用し、給与所得者等が施行日前に当該住宅等を低い価額の対価により譲り受けた場合における経済的利益については、なお従前の例による。
2  新法第二十九条第二項の規定は、給与所得者等が同項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で施行日以後の期間に係るものについて適用し、給与所得者等が当該資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で施行日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
3  新法第二十九条第三項の規定は、給与所得者等が施行日以後に同項に規定する利子に充てるため金銭の支払を受ける場合における同項に規定するその支払を受ける金額について適用し、給与所得者等が施行日前に当該利子に充てるため金銭の支払を受けた場合における旧法第二十九条第三項に規定するその支払を受けた金額については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十一条  新法第三十二条第三項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡で同項に規定する証明がされたものに係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十二条第三項に規定する土地等の譲渡で同項に規定する証明がされたものに係る所得税については、なお従前の例による。この場合において、個人が施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間において行う新法第三十二条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する土地等の譲渡については、同条第三項の規定の適用を受けようとするものである場合に限り、政令で定めるところにより、同項の規定の適用に代えて旧法第三十二条第三項の規定の例によることができる。

(住宅取得控除に関する経過措置)
第十二条  新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する家屋を昭和五十三年一月一日以後に同項に規定するところによりその者の居住者用に供した場合について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する家屋を昭和五十二年十二月三十一日以前に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十三条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十四条  新法第四十三条第一項の表の第五号、第六号及び第九号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第六号及び第十三号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第四号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。
3  施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第八号に規定する政令で定められた電子計算機に係る同項の政令で定める期間内に取得又は製作をされる当該電子計算機については、なお従前の例による。
4  前二項の規定の適用がある場合における新法第四十五条から第四十七条まで、第四十九条から第五十一条の二まで、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八、第六十六条の五及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十五条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第四十五条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第四十五条の三第一項、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条第二項、第五十一条の二第二項、第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項及び第六十七条の四第六項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項を含む。)」とする。
5  第二項又は第三項の規定の適用がある場合における昭和五十四年新法第四十二条の四及び第四十五条の四の規定の適用については、昭和五十四年新法第四十二条の四第一項中「次条から」とあるのは「次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第四十五条の四第一項において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十四条第二項を含む。)から」とし、昭和五十四年新法第四十五条の四第一項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項を含む。)」とする。
6  第二項の規定の適用がある場合における昭和五十五年新法第四十二条の四、第四十五条及び第四十五条の二の規定の適用については、昭和五十五年新法第四十二条の四第一項中「(次条」とあるのは「(次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第六十一条第一項及び第六十三条第一項第四号において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十四条第二項を含む。)」と、昭和五十五年新法第四十五条第一項及び第四十五条の二第一項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項を含む。)」とする。
7  施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第九号から第十一号までの規定に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同表の第九号から第十一号までの設備については、なお従前の例による。
8  新法第四十四条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する公害防止施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
9  新法第四十五条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
10  新法第四十五条の三第一項第一号の規定は、次項に定める場合を除き、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、施行日前に旧法第四十五条の三第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法第四十五条の三第一項第一号に規定する適正化事業に係る中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号イに規定する商工組合等のうち政令で定めるものの構成員の有する同号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「五分の二」とあるのは、「二分の一」とする。
11  旧法第四十五条の三第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき施行日前一年以内に同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員である法人で同号に規定する他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた商工組合等の構成員であつたため同号に掲げる場合に該当しなかつたものが、当該中小企業構造改善計画を実施する場合において、その実施する中小企業構造改善計画が新法第四十五条の三第一項第一号ロに掲げる事業について定められた同号に規定する中小企業構造改善計画に該当するものであるときは、その実施する中小企業構造改善計画に係る承認が施行日にされたものとみなして、当該法人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産につき同条の規定を適用する。
12  新法第四十五条の三第一項第二号の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善計画につき同号の承認を受ける同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、施行日前に旧法第四十五条の三第一項第二号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受けた同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
13  新法第四十五条の三第一項第三号の規定は、施行日以後に同号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却限度額の計算について適用し、施行日前に旧法第四十五条の三第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
14  新法第四十六条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条第一項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。
15  新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する施設建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する特定建築物等については、なお従前の例による。
16  法人が施行日前に納付した旧法第五十二条の二第一項に規定する事業者負担金については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
第十五条  新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に取得する政令で定める株式(出資を含む。)又は債権については、新法第五十五条第一項の表の第一号及び第二号中「百分の十五」とあるのは「百分の三十」と、同条第三項第一号中「法人(製造業、建設業その他の政令で定める事業を主として営むことを目的とするものに限る。)」とあるのは「法人」と、同条第五項第三号イ中「百分の六十二・五」とあるのは「百分の六十二・五(昭和五十四年三月三十一日以前に該当することとなつた場合には、百分の二十五)」と、同号ロ中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十五(昭和五十四年三月三十一日以前に該当することとなつた場合には、百分の七十)」とする。
2  法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等で政令で定めるものを取得し同項の規定の適用を受けた場合において、施行日以後に新法第五十五条第五項各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、同項の規定の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの期間内に当該特定株式等に係る同条第一項の表の第四号又は第五号の上欄に掲げる法人が同条第五項第三号イに掲げる場合に該当することとなつたときは同号イ中「百分の六十二・五」とあるのは「百分の二十五」とし、当該期間内に同表の第六号又は第七号の上欄に掲げる法人が同項第三号ロに掲げる場合に該当することとなつたときは同号ロ中「百分の八十五」とあるのは「百分の七十」とする。
3  新法第五十六条の四の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(同項に規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。
4  新法第五十六条の五の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(同項に規定する特定発電設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
5  新法第五十六条の六の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る供給設備支出金額(同項に規定する特定供給設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められた工事に係る当該供給設備支出金額については、なお従前の例による。
6  旧法第五十六条の八第一項の公害防止準備金を積み立てている法人の施行日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日における同条第二項に規定する公害防止準備金の金額(当該直前の事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入された金額を含む。)の益金の額への算入については、なお従前の例による。
7  青色申告書を提出する法人で旧法第五十六条の八第一項に規定する指定事業を営むものが、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、公害の防止に要する費用の支出に備えるための準備金として公害防止準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和四十七年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」とあるのは「昭和五十三年三月三十一日を含む事業年度(以下この項において「経過年度」という。)開始の日から昭和五十六年三月三十一日まで」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の一」と、「千分の三」とあるのは「千分の二」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(当該事業年度が経過年度である場合は、当該経過年度開始の日から昭和五十三年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一・五(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の三)に相当する金額と同年四月一日から当該経過年度終了の日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の二)に相当する金額との合計額)」として、同条の規定の例による。
8  旧法第五十七条の三第一項の違約損失補償準備金を縮み立てている法人の施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日における同項第二号に規定する違約損失補償準備金の金額(当該直前の事業年度において同項の規定により損金の額に算入された金額を含む。)の益金の額への算入については、政令で定める。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十六条  新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了する事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の三十五」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十三年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五(次項第三号及び第四号に掲げる取引によるものについては、百分の二十)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十七条  新法第六十三条の規定は、法人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において行う当該土地の譲渡等のうち施行日以後に行うものについては、同条第三項第一号から第六号までの規定の適用を受けようとするものである場合に限り、政令で定めるところにより、同項の規定の適用に代えて旧法第六十三条第三項の規定の例によることができる。
2  新法第六十三条第六項第二号の規定は、法人が施行日以後に終了する各事業年度において新法第六十六条の五の規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。
3  法人が昭和五十三年一月一日前に行つた旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡で同項第三号に掲げる場合に該当するものに係る法人税については、なお従前の例による。

(合併の場合の課税の特例に関する経過措置等)
第十八条  旧法第六十六条第一項第一号ロに規定する法人が施行日前に同項に規定する承認を受けて合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。
2  旧法第六十六条第一項第三号の農業協同組合で施行日前に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同号に規定する認定を求めたもの又は同条第一項第六号の漁業協同組合で施行日前に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同号に規定する認定を求めたものが、同条第一項第三号又は第六号に規定する認定を受けて合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。
3  旧法第六十六条第一項第四号の森林組合で施行日前に同号に規定する認定を受けたものが合併した場合における法人税については、なお従前の例による。
4  青色申告書を提出する漁業協同組合で政令で定めるものが施行日から昭和六十年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、施行日以後に当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、旧法第六十六条及び第六十六条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第六十六条第一項第六号中「漁業協同組合で」とあるのは、「漁業協同組合のうち昭和五十三年改正法附則第十八条第四項に規定する政令で定めるもので」とする。
5  前項の規定の適用がある場合における新法第六十一条の規定の適用については、同条第一項中「認定」とあるのは「認定(昭和五十三年改正法附則第十八条第四項の規定によりその効力を有するものとされる昭和五十三年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項第六号に規定する認定を含む。)」と、新法第六十三条第一項第四号中「第六十六条第一項」とあるのは「第六十六条第一項(昭和五十三年改正法附則第十八条第四項を含む。)」とする。
6  第四項の規定の適用がある場合における昭和五十五年新法第六十一条及び第六十三条の規定の適用については、昭和五十五年新法第六十一条第一項中「二千五百万円を超える事業年度」とあるのは「二千五百万円を超える事業年度(当該法人が昭和五十三年改正法附則第十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十三年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項第六号に規定する認定を受けて同項に規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、昭和五十五年新法第六十三条第一項第四号中「合併により」とあるのは「合併(昭和五十三年改正法附則第十八条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。
7  青色申告書を提出する農業協同組合(清算中のものを除く。以下この項において同じ。)が昭和五十五年法律第五号の施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和五十五年法律第五号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、昭和五十五年旧法第六十六条及び第六十六条の二の規定の例による。青色申告書を提出する農業協同組合が昭和六十一年法律第十号の施行の日から平成四年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十一年法律第十号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合及び平成四年法律第五十七号の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法第二条第一項の規定により同法第四条第二項の認定を求め、平成四年法律第五十七号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合(平成十三年三月三十一日までに当該合併をする場合に限る。)、青色申告書を提出する森林組合(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が昭和六十二年法律第七十六号の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、昭和六十二年法律第七十六号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合(平成十三年三月三十一日までに当該合併をする場合に限る。)並びに青色申告書を提出する漁業協同組合(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が昭和六十三年法律第十五号の施行の日から平成五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十三年法律第十五号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合及び平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併促進法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、平成五年法律第二十四号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合(平成十三年三月三十一日までに当該合併をする場合に限る。)における法人税についても、同様とする。
8  前項前段の規定の適用がある場合並びに青色申告書を提出する農業協同組合が平成四年法律第五十七号の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法第二条第一項の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に合併をする場合、青色申告書を提出する森林組合が昭和六十二年法律第七十六号の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて平成十三年四月一日以後に合併をする場合及び青色申告書を提出する漁業協同組合が平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併促進法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて平成十三年四月一日以後に合併をする場合における昭和五十五年改正法による改正後の租税特別措置法第六十一条及び第六十三条の規定の適用については、同法第六十一条第一項中「超える事業年度」とあるのは「超える事業年度(当該法人が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第六十三条第一項第四号において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十八条第七項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)による改正前の租税特別措置法(第六十三条第一項第四号において「昭和五十五年旧法」という。)第六十六条第一項第一号に規定する認定を受けて同項に規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、同法第六十三条第一項第四号中「合併により」とあるのは「合併(昭和五十三年改正法附則第十八条第七項の規定によりその例によることとされる昭和五十五年旧法第六十六条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。前項後段の規定の適用がある場合における租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。次項において「平成十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第六十一条の規定の適用についても、同様とする。
9  前項に定めるもののほか、第七項後段の規定の適用がある場合並びに青色申告書を提出する農業協同組合が平成四年法律第五十七号の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法第二条第一項の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に合併をする場合、青色申告書を提出する森林組合が昭和六十二年法律第七十六号の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて平成十三年四月一日以後に合併をする場合及び青色申告書を提出する漁業協同組合が平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併促進法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて平成十三年四月一日以後に合併をする場合における平成十年改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法第六十一条の規定の適用については、同条第一項中「各事業年度(当該法人の設立の日(合併により設立された法人にあつては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日)以後五年を経過する日を含む事業年度後の各事業年度については、当該各事業年度終了の日における出資総額が一億円以下である場合における当該各事業年度に限る。)」とあるのは、「各事業年度」とする。

(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第十九条  新法第六十六条の十二第一項第二号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する掛金について適用する。

(利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
第二十条  新法第六十八条の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧法第六十八条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。

(認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第二十一条  新法第六十八条の二に規定する内国法人の昭和五十二年六月一日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る新法第六十八条の二の規定により読み替えられた法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
2  前項の場合において、同項に規定する内国法人が、同項の欠損金額につき、既に法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。
3  前項の規定に該当する内国法人で第一項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金は、第一項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

(贈与税及び相続税に関する経過措置)
第二十二条  新法第七十条の四第三項、第四項及び第十九項の規定は、施行日以後に同条第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同条第三項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同項第一号に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。
2  新法第七十条の六第八項の規定は、施行日以後に新法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる新法第七十条の六第一項に規定する農地、採草放牧地又は準農地(以下この項において「農地等」という。)の取得をした同条第一項の農業相続人に係る相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に旧法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされた当該農地等の取得をした旧法第七十条の六第一項の農業相続人に係る相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置等)
第二十三条  新法第七十五条の二の規定は、同条に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が施行日以後に新築し、又は取得する同条の規定に該当する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、これらの者が施行日前に新築し、又は取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新法第七十六条第一項及び第三項の規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十六条第一項及び第三項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新法第七十七条の規定は、施行日以後に行われる交換により取得する同条の規定に該当する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた交換により取得した旧法第七十七条の規定に該当する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  新法第七十七条の三の規定は、同条に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同条の規定に該当する土地の所有権又は貸借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該法人が施行日前に買入れ又は借受けをした当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5  新法第七十七条の四の規定中準農地に係る部分は、施行日以後に受ける同条第一項に規定する準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該準農地の取得が施行日前にされた同項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二項に規定する公告に係るものであるときにおける同条の規定の適用については、同条第一項中「当該勧告、調停又はあつせんがあつた日」とあるのは「昭和五十三年改正法の施行の日」と、同条第二項中「当該交換分合に係る同法第十三条の二第二項に規定する交換分合計画の同法第十三条の四において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告があつた日」とあるのは「昭和五十三年改正法の施行の日」とする。
6  新法第七十七条の七の規定は、施行日以後に同条に規定する農林漁業者又は団体に対して行われる同条の規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にこれらの者に対して行われた当該貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7  新法第七十八条の三第一項の規定中土地に係る部分は、施行日以後に同項に規定する事業協同組合等が取得する同項に規定する土地を当該事業協同組合等の組合員又は所属員たる同項に規定する中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に当該事業協同組合等が取得した当該土地を当該中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8  新法第七十八条の三第一項の規定中建物に係る部分は、前項の中小企業者が施行日以後に受ける同条第一項に規定する建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該中小企業者が施行日前に取得した当該建物について受ける所有権の移転の登記に係る登録免許税に対する同項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。
9  新法第七十八条の四第三項第四号の規定は、同号に掲げる中央会が施行日以後に受ける同号に掲げる事業に係る債権を担保するための抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用する。
10  新法第八十一条第三号の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項につき受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたこれらの勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る当該事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
11  旧法第八十一条の二第一項の農業協同組合で施行日前に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求めたもの又は同条第一項の漁業協同組合で施行日前に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求めたものが、それぞれこれらの認定を受けて合併をした場合における同条第一項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
12  旧法第八十一条の二第一項の森林組合で施行日前に森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第四条第二項の認定を受けたものが合併をした場合における旧法第八十一条の二第一項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
13  漁業協同組合で政令で定めるものが施行日から昭和六十年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、施行日以後に当該認定を受けて合併をする場合における旧法第八十一条の二第一項に規定する登録に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「又は漁業協同組合が」とあるのは「又は漁業協同組合のうち昭和五十三年改正法附則第二十三条第十三項に規定する政令で定めるものが」と、「千分の一」とあるのは「千分の一(当該漁業協同組合が、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)の施行の日以後に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、当該認定を受けて合併した場合には、千分の二)」とする。
14  新法第八十二条第一号及び第八十四条の規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する資本の増加について受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第八十二条第一号及び第八十四条に規定する資本の増加について受ける登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
15  農業協同組合が昭和五十五年法律第五号の施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和五十五年法律第五号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する農業協同組合又は当該合併により設立した農業協同組合が当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、昭和五十五年改正法による改正後の租税特別措置法第八十一条の二第一項の規定の例による。
16  農業協同組合が昭和六十一年法律第十号の施行の日から平成四年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十一年法律第十号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合若しくは平成四年法律第五十七号の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法第二条第一項の規定により同法第四条第二項の認定を求め、平成四年法律第五十七号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する農業協同組合若しくは当該合併により設立した農業協同組合が当該合併により取得する不動産の権利、森林組合が昭和六十二年法律第七十六号の施行の日から平成十四月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、昭和六十二年法律第七十六号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する森林組合若しくは当該合併により設立した森林組合が当該合併により取得する不動産の権利又は漁業協同組合が昭和六十三年法律第十五号の施行の日から平成五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十三年法律第十五号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合若しくは平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併促進法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、平成五年法律第二十四号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する漁業協同組合若しくは当該合併により設立した漁業協同組合が当該合併により取得する不動産若しくは漁船の権利の移転の登記に係る登録免許税については、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)による改正前の租税特別措置法第八十一条の二第一項の規定の例による。
17  前項の規定により租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第八十一条の二第一項の規定の例によることとされる同項に規定する登記の場合における所得税法等の一部を改正する法律第九条の規定による改正後の租税特別措置法第七十一条第二項の規定の適用については、同条中「第八十二条」とあるのは、「第八十二条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第二十三条第十六項を含む。)」とする。

(揮発油税及び地方道路税に関する経過措置)
第二十四条  施行日前に旧法第九十条第一項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出され、又は旧法第九十条の二第一項の承認を受けて保税地域から引き取られた揮発油に係る揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条  前条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律附則第五条の規定は、昭和五十三年分以後の所得税について適用し、昭和五十二年分の所得税については、なお従前の例による。
2  前条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律附則第十条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年四月一八日法律第二五号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。

   附 則 (昭和五三年五月一日法律第三六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月一六日法律第四七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一  第二条の改正規定、第三条の改正規定、第四条の改正規定、第九条の改正規定、第十条の改正規定、第十条の次に二条を加える改正規定(第十条の二に係る部分に限る。)、第十一条の改正規定、第十三条の改正規定、第十五条の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、第十六条第三項の次に二項を加える改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)及び附則第二条の改正規定並びに附則第三条から第七条までの規定、附則第八条から第十条までの規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)、附則第十三条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十九条第四項の改正規定及び附則第十四条第一項の規定 公布の日

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条  前条の規定による改正後の租税特別措置法第二十九条第四項の規定は、同項に規定する給与所得者等が附則第一条第一号に掲げる日以後に講ぜられる新法第十条第二項に規定する準ずる措置により受ける経済的利益又は当該措置により支払を受ける金額について適用し、当該給与所得者等が同日前に講ぜられた改正前の勤労者財産形成促進法第十条第一項に規定する準ずる措置により受ける経済的利益又は当該措置により支払を受ける金額については、なお従前の例による。
2  前条の規定による改正後の租税特別措置法第二十九条の二(同条に規定する財産形成給付金に係る部分に限る。)の規定は、同条に規定する勤労者がこの法律の施行の日以後に支払を受ける当該財産形成給付金について適用し、当該勤労者が同日前に支払を受けた改正前の租税特別措置法第二十九条の二に規定する財産形成給付金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年五月一九日法律第五一号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の租税特別措置法第四十一条の十四の規定は、同日以後になされる寄附について適用する。


   附 則 (昭和五三年六月二〇日法律第七六号) 抄


1  この法律は、昭和五十四年四月十六日から施行する。ただし、第一条ノ四第五項の改正規定、第五条第一項の改正規定(「二年」を改める部分を除く。)、第八条の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第八条ノ二の改正規定及び同条を第八条ノ八とする改正規定、第十条の改正規定、第十一条に二項を加える改正規定、第十二条第二項に後段を加える改正規定、第十五条にただし書を加える改正規定、第十九条の改正規定(「狩猟免許」及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第二十条の改正規定、第二十条ノ二の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第二十条ノ四及び第二十条ノ六の改正規定、第二十一条第一項の改正規定(「若ハ其ノ更新、登録」を加える部分を除く。)、第二十二条の改正規定(「第四条第七項」を改める部分のうち第八条ノ三第七項に係る部分及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第二十二条ノ二本文の改正規定、第二十三条の改正規定(「第十四条第三項」を改める部分を除く。)、第二十四条の改正規定並びに次項、附則第五項から第七項まで、附則第九項(「(許可を受けた者が同条第二項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)」を加える部分に限る。)、附則第十項及び附則第十二項の規定(以下「改正規定」という。)は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
二  第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
三  第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日

   附 則 (昭和五四年三月三一日法律第一五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第十二条の三の次に一条を加える改正規定、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第四十五条の二の次に一条を加える改正規定、第五十二条第一項に一号を加える改正規定及び第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定は、産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)の施行の日から施行する。

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十四年分以後の所得税について適用し、昭和五十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(特殊の外貨借入金等の利子の非課税に関する経過措置)
第三条  新法第七条の二の規定は、国若しくは日本銀行又は同条に規定する外国為替公認銀行が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に借り入れ、又は預入を受ける同条に規定する借入金又は預り金につき支払う同条に規定する利子について適用し、国又は日本銀行が施行日前に借り入れ、又は預入を受けた改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七条の二第一号に規定する借入金又は預り金につき支払う同号に規定する利子及び同条第二号に規定する外国為替公認銀行その他政令で定める内国法人が施行日前に借り入れ、又は預入を受けた同号に規定する借入金又は預り金につき支払う同号に規定する利子並びに内国法人が施行日前に借り入れた同条第三号に規定する借入金につき支払う同号に規定する利子については、なお従前の例による。

(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第四条  新法第八条第二項の規定は、同項に規定する証券業者等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子について適用し、当該証券業者等が施行日前に支払を受けるべき当該利子については、なお従前の例による。

(特定機械設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条  旧法第十条の二第一項に規定する個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下次条までにおいて同じ。)をした同項に規定する特定機械設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「次条から」とあるのは「次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項及び第三項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第六条第一項を含む。)」と、「第二号又は第四号から第七号までに掲げる個人」とあるのは「第二号若しくは第四号から第六号までに掲げる個人又は昭和五十四年改正法附則第六条第一項に規定する個人」と、「第二号又は第四号から第七号までに掲げる減価償却資産」とあるのは「第二号若しくは第四号から第六号までに掲げる減価償却資産又は昭和五十四年改正法附則第六条第一項に規定する減価償却資産」と、同条第二項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項若しくは昭和五十六年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第六項中「租税特別措置法第十条の二第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項」とする。
2  前項の規定の適用がある場合における新法第十条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十条の二第一項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第二項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項若しくは第二項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」とする。
3  第一項の規定の適用がある場合における昭和五十六年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十六年新法」という。)第十条の二の規定の適用については、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第六条  旧法第十一条第一項の表の第七号に掲げる個人が、施行日前に同号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をする当該減価償却資産については、なお従前の例による。
2  前項の規定の適用がある場合における新法第十条の二、第十二条の二から第十四条まで、第十六条、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十条の二第一項中「次条から」とあるのは「次条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)から」と、新法第十二条の二第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、新法第十二条の三第一項及び第二項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、新法第十二条の四第一項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十六条第一項及び第十六条の二第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十条の二から」とあるのは「第十条の二、第十一条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)から」とする。
3  第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)による改正後の租税特別措置法(以下この項、附則第十六条第三項及び第二十条第四項において「昭和五十五年新法」という。)第十二条から第十二条の三までの規定の適用については、昭和五十五年新法第十二条第一項中「前条」とあるのは「前条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。第十二条の二及び第十二条の三において「昭和五十四年改正法」という。)附則第六条第一項を含む。)」と、昭和五十五年新法第十二条の二第一項及び第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、昭和五十五年新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「第十一条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)、第十二条及び第十二条の二」とする。
4  新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に新法第十二条の二第一項の表の第三号及び第四号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第三号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第四号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。
5  新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
6  旧法第十六条の二第一項第五号に掲げる個人が昭和五十四年三月三十日以前に同号に掲げる認定を受けた場合における当該個人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
第七条  旧法第二十条の二第一項に規定する個人が昭和五十三年において同項の規定により積み立てたプログラム保証準備金の金額の事業所得に係る総収入金額への算入については、新法第二十条の二第二項から第四項まで及び第六項の規定の例による。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第八条  新法第二十一条第一項に規定する個人の昭和五十四年分の事業所得に係る総収入金額のうちに同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の三十五(次項第三号」とあるのは「昭和五十四年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(次項第三号及び第四号に掲げる取引によるものについては、百分の二十)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第九条  新法第二十八条の四第二項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。

(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第十条  医業又は歯科医業を営む個人が、昭和五十四年において新法第二十六条第一項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合には、昭和五十四年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項の表の下欄中「百分の七十」とあるのは「百分の七十・五」と、「百分の六十二」とあるのは「百分の六十四・五」と、「百分の五十七」とあるのは「百分の六十・七五」と、「百分の五十二」とあるのは「百分の五十七」とする。

(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第十一条  旧法第二十八条の五第一項の認定中小企業者に該当する居住者の昭和五十二年において生じた同項に規定する純損失の金額に係る同項の規定により読み替えられた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十条又は旧法第二十八条の五第二項の規定により適用される所得税法第百四十一条の規定による所得税の還付の請求については、なお従前の例による。
2  新法第二十八条の五第一項の認定中小企業者に該当する居住者(円相場高謄関連中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第二号)第三条第一項の認定を受けた者を除く。)の昭和五十三年において生じた新法第二十八条の五第一項に規定する純損失の金額に係る同項の規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は新法第二十八条の五第二項の規定により適用される所得税法第百四十一条の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
3  前項の場合において、同項に規定する居住者の昭和五十三年において生じた同項に規定する純損失の金額につき既に所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定による所得税の還付の請求をしている居住者(新法第二十八条の五第二項に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。
4  前項の規定に該当する居住者で第二項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第二項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十二条  新法第二十九条の三の規定は、施行日以後に支払うべき同条に規定する恩給について適用し、施行日前に支払うべき当該恩給については、なお従前の例による。
2  新法第四十一条の十四第二項の規定により読み替えられた所得税法第百九十条の規定は、その年最後に同条に規定する給与等の支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その年最後に同条に規定する給与等の支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3  新法第四十一条の十四第二項の規定により読み替えられた所得税法第百九十四条第一項の規定は、施行日以後に提出する同条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。

(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第十三条  新法第三十七条の五の規定は、施行日以後に行われる同条第一項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得が同項第一号又は第二号に掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる同項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得について適用し、施行日前に行われた同項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得については、なお従前の例による。

(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第十四条  新法第四十一条の三第三項第二号ホの規定は、施行日以後に締結する同項の規定による同項に規定する財形住宅貯蓄契約について適用し、施行日前に締結した旧法第四十一条の三第三項の規定による同項に規定する財形住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十五条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十六条  旧法第四十三条第一項の表の第七号に掲げる法人が、施行日前に同号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条、附則第二十一条及び第三十条において同じ。)をする当該減価償却資産については、なお従前の例による。
2  前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四、第四十五条から第四十七条まで、第四十九条から第五十一条の二まで、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第一項中「次条から」とあるのは「次条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)から」と、新法第四十五条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」と、新法第四十五条の二第一項及び第三項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」と、新法第四十五条の三第一項、第四十五条の四第一項、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条第二項、第五十一条の二第二項、第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」とする。
3  第一項の規定の適用がある場合における昭和五十五年新法第四十二条の四、第四十五条及び第四十五条の二の規定の適用については、昭和五十五年新法第四十二条の四第一項中「(次条」とあるのは「(次条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。第四十五条第一項、第四十五条の二第一項及び第三項並びに第六十三条第一項第四号において「昭和五十四年改正法」という。)附則第十六条第一項を含む。)」と、昭和五十五年新法第四十五条第一項並びに第四十五条の二第一項及び第三項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」とする。
4  新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に新法第四十五条第一項の表の第三号及び第四号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第三号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第四号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。
5  新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
6  新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
7  旧法第五十一条の二第一項第五号に掲げる法人が昭和五十四年三月三十日以前に同号に掲げる認定を受けた場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。
8  新法第五十二条第一項第四号の規定は、法人が産地中小企業対策臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

(法人の準備金に関する経過措置)
第十七条  新法第五十三条第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下次項までにおいて「改正事業年度」という。)において益金算入猶予準備金額を有する場合における当該益金算入猶予準備金額に係る旧法第五十三条第三項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該益金算入猶予準備金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における益金算入猶予準備金残額(益金算入猶予準備金額から同日までに第三項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を超える場合には、当該益金算入猶予準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2  前項に規定する益金算入猶予準備金額とは、改正事業年度の直前の事業年度終了の日において有する旧法第五十三条第一項の価格変動準備金の金額のうち同項第一号ロに規定する有価証券で株式以外のもの及び同項第二号に規定する有価証券で証券取引所に上場されている株式以外のものに係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3  第一項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における益金算入猶予準備金残額
二  解散した場合 その解散の日における益金算入猶予準備金残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
三  第一項及び前二号の場合以外の場合において益金算入猶予準備金残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該益金算入猶予準備金残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4  第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5  新法第五十三条第一項に規定する法人が合併をした場合における第一項に規定する益金算入猶予準備金額の処理その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6  新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和五十四年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十四年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の八・五に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の八・二に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十一・五に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十一・二に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
7  新法第五十六条の七第四項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第一項の規定により積み立てる計画造林準備金の金額の益金の額への算入について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において旧法第五十六条の七第一項の規定により積み立てた計画造林準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
8  旧法第五十六条の九第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において同項の規定により積み立てたプログラム保証準備金の金額の益金の額への算入については、新法第五十六条の九第二項から第五項まで及び第七項の規定の例による。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十八条  新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の三十五(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十四年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(次項第三号及び第四号に掲げる取引によるものについては、百分の二十)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十九条  新法第六十三条第三項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
2  新法第六十三条第六項第二号の規定は、法人が施行日以後に終了する各事業年度において新法第四十二条の三又は第四十二条の四の規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。
3  新法第六十五条の四の規定は、法人が昭和五十四年一月一日以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の四の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(合併の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十条  旧法第六十六条第一項第一号に規定する法人が施行日前に中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第四条第一項又は第二項の承認を受けた同号に規定する中小企業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。
2  青色申告書を提出する法人で旧法第六十六条第一項第二号に規定する中小企業者に該当するもののうち政令で定めるものが施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に同号に規定する承認を受けて合併をする場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「中小企業者である法人」とあるのは、「中小企業者である法人のうち昭和五十四年改正法附則第二十条第二項に規定する政令で定めるもの」とする。
3  前二項の規定の適用がある場合における新法第六十三条の規定の適用については、同条第一項第四号中「第六十六条第一項」とあるのは、「第六十六条第一項(昭和五十四年改正法附則第二十条第一項及び第二項を含む。)」とする。
4  第一項又は第二項の規定の適用がある場合における昭和五十五年新法第六十三条の規定の適用については、同条第一項第四号中「合併により」とあるのは、「合併(昭和五十四年改正法附則第二十条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。

(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十一条  旧法第六十六条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得等をした同項に規定する特定機械設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「及び第四十二条の三並びに同法第六十七条」とあるのは「、第四十二条の三及び昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四並びに法人税法第六十七条」と、「第四十三条から」とあるのは「第四十三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項並びに昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)から」と、「第二号又は第四号から第七号までに掲げる法人」とあるのは「第二号若しくは第四号から第六号までに掲げる法人又は昭和五十四年改正法附則第十六条第一項に規定する法人」と、「第二号又は第四号から第七号までに掲げる減価償却資産」とあるのは「第二号若しくは第四号から第六号までに掲げる減価償却資産又は昭和五十四年改正法附則第十六条第一項に規定する減価償却資産」と、同条第二項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第一項若しくは昭和五十六年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第六項中「又は租税特別措置法第六十六条の五」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五」と、「及び租税特別措置法第六十六条の五」とあるのは「及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五」とする。
2  前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の三、第四十二条の四、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の三第一項中「及び次条」とあるのは「、次条及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、新法第四十二条の四第一項中「及び前条」とあるのは「、前条及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、「法人税の額の百分の二十に相当する金額」とあるのは「法人税の額の百分の二十に相当する金額(昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五第一項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五第一項若しくは第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項中「第五十二条の三第一項」とあるのは「第五十二条の三第一項並びに昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」とする。
3  第一項の規定の適用がある場合における昭和五十六年新法第四十二条の三及び第四十二条の四の規定の適用については、昭和五十六年新法第四十二条の三第一項中「並びに次条第二項及び第三項」とあるのは「並びに次条第二項及び第三項並びに昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、昭和五十六年新法第四十二条の四第二項中「及び前条」とあるのは「、前条及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算に関する経過措置)
第二十二条  新法第六十六条の十第一項第四号の規定は、法人が産地中小企業対策臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に規定する固定資産について適用する。

(認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第二十三条  新法第六十八条の二第二号に掲げる内国法人の昭和五十三年十一月二十日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る新法第六十八条の二の規定により読み替えられた法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
2  前項の場合において、同項に規定する内国法人が、同項の欠損金額につき、既に法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。
3  前項の規定に該当する内国法人で第一項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第一項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十四条  新法第七十七条の二の規定は、同条の農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該農業生産法人が施行日前に当該出資を受けて当該土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新法第七十八条の二の規定は、同条の生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける場合における当該出資による所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に当該出資を受けた場合における当該出資によるこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新法第七十八条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する事業協同組合等が取得する同項に規定する土地を当該事業協同組合等の組合員又は所属員たる同項に規定する中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に当該事業協同組合等が取得した当該土地を当該中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  新法第八十一条第三号の規定(中小企業近代化促進法第八条第二項又は第三項の規定に係る部分に限る。)は、施行日以後にされる中小企業近代化促進法第八条第二項又は第三項の規定による承認に係る同号に掲げる事項につき受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた当該承認に係る当該事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(物品税の特例に関する経過措置)
第二十五条  物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)別表第二種第七号に掲げる乗用自動車のうち、旧法第八十八条の四第一項に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたもので、同項の規定に該当するものに係る物品税については、なお従前の例による。
2  この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
第二十六条  次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて昭和五十四年六月一日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条第三項の規定を適用する。
免除の規定 追徴の規定
揮発油税法第十四条の二第一項 同法第十四条の二第七項
揮発油税法第十六条の四第一項 同法第十六条の四第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項又は第十七条第四項
租税特別措置法第九十条の二第一項 同法第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条


2  昭和五十四年六月一日前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項並びに租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第十四条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条第三項の規定を適用する。
3  昭和五十四年六月一日において、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、同日に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、九千百円の揮発油税及び千六百円の地方道路税を課する。
4  前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和五十四年七月から十一月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
5  第三項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「百七分の十六」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「百七分の九十一」として、これらの規定を適用する。
6  第三項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、昭和五十四年六月一日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7  次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第二号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。
一  揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合 同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者
二  前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合 当該揮発油の製造者

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十条  個人が施行日前に取得等をした附則第二十七条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正前の昭和五十一年改正法」という。)附則第三条第三項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  法人が施行日前に取得等をした改正前の昭和五十一年改正法附則第十条第五項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条  附則第二十八条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十二年改正法」という。)附則第六条第四項及び第六項の規定は、個人が施行日以後に同条第四項に規定する機械その他の設備をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  改正後の昭和五十二年改正法附則第十一条第四項及び第六項の規定は、法人が施行日以後に同条第四項に規定する機械その他の設備をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

第三十二条  附則第二十九条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第五項の規定は、個人が施行日以後に同条第二項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  改正後の昭和五十三年改正法附則第十四条第五項の規定は、法人が施行日以後に同条第二項及び第三項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年三月二二日法律第五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項から第五項までの規定は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から、附則第七項の規定は地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第十号)の施行の日から施行する。
(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
4  農業協同組合が昭和五十五年改正法の施行の日前に前項の規定による改正前の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律附則第十八条第六項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。
5  第三項の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律附則第二十三条第十五項の規定は、昭和五十五年改正法の施行の日以後に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求める農業協同組合が、当該認定を受けて合併をする場合における当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求めた農業協同組合が、当該認定を受けて合併をした場合における当該合併により取得した不動産についての当該登記に係る登録免許税については、昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法第八十一条の二第一項の規定の例による。

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  目次の改正規定(「第四十一条の十五」を「第四十一条の十六」に改める部分に限る。)、第四条に七項を加える改正規定及び第二章第六節に一条を加える改正規定 昭和五十八年一月一日
二  第二十九条、第二十九条の三及び第四十一条から第四十一条の七までの改正規定並びに附則第十一条から第十四条までの規定 昭和五十六年一月一日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十五年分以後の所得税について適用し、昭和五十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(利子所得に関する経過措置)
第三条  昭和五十五年三月三十一日までに支払を受けるべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項又は第三条の三第一項に規定する利子所得については、なお従前の例による。

(勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第四条  新法第四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をする同条第一項に規定する財産形成貯蓄について適用し、施行日前に預入等をされた旧法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄については、なお従前の例による。
2  旧法第四条の二第一項に規定する勤労者が、施行日前に預入等をした同項に規定する財産形成貯蓄で新法の施行の際同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該財産形成貯蓄については、その者が施行日において新法第四条の二の要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。

(配当所得に関する経過措置)
第五条  昭和五十五年三月三十一日までに支払を受けるべき旧法第八条の二第一項、第八条の三第一項及び第八条の四第一項に規定する配当所得については、なお従前の例による。

(特定の森林組合の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第六条  旧法第九条の森林組合で施行日前に森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける旧法第九条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。
2  青色申告書を提出する森林組合で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十五条第一項第四号の規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、旧法第九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「森林組合(清算中のものを除く。)で」とあるのは「森林組合(清算中のものを除く。)のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第六条第二項に規定する政令で定めるもので」と、「森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第四条第二項の」とあるのは「森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該」とする。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第七条  新法第十一条第一項の表の第一号から第七号までの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号から第七号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  新法第十一条第一項の表の第八号の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受けた高度化事業計画に係る同号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十一条第一項の表の第八号に規定する認定を受けた高度化事業計画に係る同号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3  個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合における当該公害防止施設については、なお従前の例による。
4  前項の規定の適用がある場合における新法第十二条から第十三条の二まで、第十六条、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十二条第一項中「前条」とあるのは「前条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第七条第三項」と、新法第十二条の二第一項中「又は前条」とあるのは「、前条又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、同条第二項中「若しくは前条」とあるのは「、前条若しくは昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「前三条又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十六条第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十六条の二第二項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和五十五年改正法附則第七条第三項」とする。
5  新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法第十二条第一項の表の第四号又は第五号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第四号中「百分の二十」とあるのは「三分の一」と、「百分の十四」とあるのは「五分の一」と、同表の第五号中「百分の二十七」とあるのは「二分の一」と、「百分の十六」とあるのは「四分の一」とする。
6  新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の三第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7  個人の昭和五十四年以前の各年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた旧法第十一条第二項並びに旧法第十二条の二第二項、第十二条の三第三項及び第十二条の四第二項の規定により読み替えられた旧法第十一条第二項に規定する満たない金額がある場合については、なお従前の例による。
8  個人の昭和五十五年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生ずる新法第十一条第二項並びに新法第十二条第二項、第十二条の二第三項及び第十二条の三第二項の規定により読み替えられた新法第十一条第二項の規定に規定する満たない金額がある場合におけるこれらの規定の適用については、新法第十一条第二項(新法第十二条第二項、第十二条の二第三項及び第十二条の三第二項において準用する場合を含む。)中「翌年分の」とあるのは「翌年以後二年間の各年における」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)」とする。
9  新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。
10  新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年二月二十八日までの間に新法第十三条の二第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の三十二」とあるのは、「五分の二」とする。
11  新法第十四条の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
12  新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
13  個人の昭和五十四年以前の各年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた旧法第十三条第二項並びに旧法第十三条の二第三項、第十四条第三項及び第十五条第二項の規定により読み替えられた旧法第十三条第二項に規定する満たない金額がある場合については、なお従前の例による。
14  個人の昭和五十五年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生ずる新法第十三条第二項並びに新法第十三条の二第三項、第十四条第三項及び第十五条第二項の規定により読み替えられた新法第十三条第二項の規定に規定する満たない金額がある場合におけるこれらの規定の適用については、新法第十三条第二項(新法第十四条第三項及び第十五条第二項において準用する場合を含む。)中「翌年分の」とあるのは「翌年以後二年間の各年における」と、「その年の翌年において」とあるのは「当該翌年以後二年間の各年のうち、」と、「受ける場合には、当該翌年」とあるのは「受ける年については、当該年」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)」とし、新法第十三条の二第三項において読み替えられた新法第十三条第二項中「翌年分の」とあるのは「翌年以後二年間の各年における」と、「その年の翌年において」とあるのは「当該翌年以後二年間の各年のうち、」と、「受ける場合には、当該翌年」とあるのは「受ける年については、当該年」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額とし、当該減価償却資産につき第十三条第二項の規定の適用を受ける年については、当該年に係る同項に規定する満たない金額に相当する金額を加算した金額とする。)」とする。
15  新法第十六条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得する同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、個人が施行日前に取得した旧法第十六条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。
16  新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
第八条  個人の昭和五十四年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十条第一項に規定する海外取引による収入金額がある場合における昭和五十五年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数」とあるのは、「区分し、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち昭和五十五年一月一日から同年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下この項において「その年の月数」という。)で除して計算した金額の千分の十七に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十三・六に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の二十三に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十八・四に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第九条  個人の昭和五十五年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十一条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十八(次項第三号」とあるのは「昭和五十五年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の四十」とあるのは「百分の五十」とする。

(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第十条  旧法第二十八条の五第一項に規定する認定中小企業者に該当する居住者の昭和五十三年又は昭和五十四年において生じた同項に規定する純損失の金額については、なお従前の例による。

(給与所得者等が住宅等の譲渡を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第十一条  旧法第二十九条第一項に規定する給与所得者等が、昭和五十五年十二月三十一日までに、同項に規定する使用者の有する同項に規定する住宅等を使用人である地位に基づき低い価額の対価により譲り受けた場合における経済的利益については、なお従前の例による。

(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例に関する経過措置)
第十二条  居住者が昭和五十五年十二月三十一日までに支払を受けるべき旧法第二十九条の三に規定する恩給に係る所得税法第百八十三条第一項の規定による所得税の徴収及び納付並びに同法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書については、なお従前の例による。

(住宅取得控除に関する経過措置)
第十三条  新法第四十一条第一項並びに新法第四十一条の二第一項及び第二項の規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する家屋を昭和五十六年一月一日以後に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以後の所得税について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する家屋を昭和五十五年十二月三十一日以前に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2  居住者が、昭和五十四年分又は昭和五十五年分の所得税について旧法第四十一条第一項又は旧法第四十一条の二第一項及び第二項の規定の適用を受ける場合におけるその者の昭和五十六年分又は昭和五十七年分の所得税については、旧法第四十一条第一項中「所得税の額」とあるのは「うち、その年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(次条において「合計所得金額」という。)が八百万円以下である年分については、その年分の所得税の額」と、旧法第四十一条の二第一項中「受けようとする旨」とあるのは「受けようとする旨、その年の合計所得金額の見積額」と、同条第二項中「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならないものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が八百万円を超えるときは提出することができないものとする」として、旧法第四十一条第一項並びに旧法第四十一条の二第一項及び第二項の規定の例による。

(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第十四条  昭和五十五年十二月三十一日までに締結した旧法第四十一条の三第一項に規定する住宅貯蓄契約に係る同年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第十五条  昭和五十五年三月三十一日までに発行された旧法第四十一条の十二に規定する割引債に係る所得税については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十六条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十七条  新法第四十三条第一項の表の第一号から第八号までの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号から第八号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  新法第四十三条第一項の表の第九号の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受けた高度化事業計画又は振興計画に係る同号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第九号に規定する認定を受けた高度化事業計画に係る同号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3  法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合における当該公害防止施設については、なお従前の例による。
4  前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四、第四十五条から第四十六条まで、第四十九条から第五十一条の二まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第一項中「若しくは第五十一条の二」とあるのは「、第五十一条の二若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第四十五条第一項中「又は同条の規定」とあるのは「若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項又はこれらの規定」と、新法第四十五条の二第一項中「若しくは前条」とあるのは「、前条若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、同条第三項中「若しくは第一項」とあるのは「、第一項若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第四十五条の三第一項中「若しくは前条」とあるのは「、前条若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第四十五条の四第一項及び第四十六条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第四十九条第一項中「若しくは第四十五条から第四十五条の三まで」とあるのは「、第四十五条から第四十五条の三まで若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第五十条第一項中「若しくは第四十五条」とあるのは「、第四十五条若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第五十一条の二第二項中「若しくは第四十五条から前条まで」とあるのは「、第四十五条から前条まで若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三中「又は第四十五条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十五条から第五十一条まで又は昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、「第四十五条の四から第四十九条まで」とあるのは「第四十五条の四から第四十九条まで又は昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第六十四条第六項(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、新法第六十五条の七第七項(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び新法第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」とする。
5  新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法第四十五条第一項の表の第四号又は第五号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第四号中「百分の二十」とあるのは「三分の一」と、「百分の十四」とあるのは「五分の一」と、同表の第五号中「百分の二十七」とあるのは「二分の一」と、「百分の十六」とあるのは「四分の一」とする。
6  新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7  新法第四十五条の四第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年二月二十八日までの間に新法第四十五条の四第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の三十二」とあるのは、「五分の二」とする。
8  新法第四十六条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装設並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条第一項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。
9  新法第四十七条の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する施設築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
10  新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等(次項に定める資産を除く。)については、なお従前の例による。
11  旧法第四十八条第一項の表の第四号に掲げる法人が施行日前に自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第三条第二号の規定による免許を受けた同法第二条第三項に規定する一般自動車ターミナルにつき施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に同法第六条第二項に規定する認可を受けた場合における当該認可に係る工事の施行により取得又は建設をする旧法第四十八条第一項の表の第四号に掲げる資産については、なお従前の例による。
12  新法第四十九条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第四十九条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。
13  新法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得(改良を含む。)又は建設をする同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした旧法第五十条第一項に規定する構築物については、なお従前の例による。
14  新法第五十条第二項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第五十条第二項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
15  新法第五十一条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特定組合が新法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
16  新法第五十二条の二第二項の規定は、施行日以後に開始する各事業年度において生ずる同項に規定する特別償却限度額に係る不足額について適用し、施行日前に開始した各事業年度において生じた旧法第五十二条の二第二項に規定する特別償却限度額に係る不足額については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において生ずる新法第五十二条の二第二項に規定する特別償却限度額に係る不足額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「二年」とする。
17  新法第五十二条の三第二項の規定は、施行日以後に開始する各事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入した金額が同項の特別償却限度額に満たない場合について適用し、施行日前に開始した各事業年度において旧法第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入した金額が同項の特別償却限度額に満たなかつた場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において新法第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入した金額が同項の特別償却限度額に満たない場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「二年」とする。
18  新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
第十八条  新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和五十五年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十五年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の八・二(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、千分の十七)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の六・六(中小法人については、千分の十三・六)に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十一・二(中小法人については、千分の二十三)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九(中小法人については、千分の十八・四)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
2  当該事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が五億円を超え、かつ、十億円以下である法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、旧法第五十四条第一項中「昭和五十六年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十五年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
3  前項の規定により積み立てられた旧法第五十四条第一項の中小企業等海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、同条第六項から第九項まで及び第十二項から第十四項までの規定の例による。
4  新法第五十五条及び第五十六条の規定は、法人が施行日以後に取得する新法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等並びに施行日前に締結した旧法第五十五条第二項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
5  法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、同項の規定の例による。
6  新法第五十六条の四第一項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(同項に規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第五十六条の四第二項に規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。
7  新法第五十六条の五第一項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(同項に規定する特定発電設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第五十六条の五第二項に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
8  新法第五十六条の六第一項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る供給設備支出金額(同項に規定する特定供給設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第五十六条の六第二項に規定する政令で定められた工事に係る当該供給設備支出金額については、なお従前の例による。
9  新法第五十六条の七第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十六条の七第一項の計画造林準備金を有するものの施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係る新法第五十六条の七の規定の適用については、同条第一項第二号中「二十八万八千円」とあるのは、「三十三万六千円」とする。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十九条  新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十八(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十五年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の四十」とあるのは「百分の五十」とする。

(合併の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十条  旧法第六十六条第一項第一号の森林組合で施行日前に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求めたものが、当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。
2  旧法第六十六条第一項第二号に規定する中小漁業者が施行日前に漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第五条第一項の認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。
3  旧法第六十六条第一項第三号に規定する法人で施行日前に同号に規定する認定を受けたものが合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。
4  青色申告書を提出する森林組合で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、旧法第六十六条及び第六十六条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第六十六条第一項第一号中「森林組合で」とあるのは「森林組合のうち昭和五十五年改正法附則第二十条第四項に規定する政令で定めるもので」と、「森林組合合併助成法第四条第二項の」とあるのは「森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該」とする。
5  旧法第六十六条第一項第二号に規定する中小漁業者で政令で定めるものが施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に漁業再建整備特別措置法第五条第一項の認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、同号中「昭和五十五年三月三十一日」とあるのは「昭和五十七年三月三十一日」と、「中小漁業者」とあるのは「中小漁業者(昭和五十五年改正法附則第二十条第五項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「同法第十条第一項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法第十条第一項」として、旧法第六十六条の規定の例による。
6  旧法第六十六条第一項第三号に規定する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に同号に規定する認定を受けて合併をする場合における法人税については、同号中「卸売の業務を行う法人で、」とあるのは「卸売の業務を行う法人で、昭和五十五年改正法附則第二十条第六項に規定する政令で定めるもののうち」と、「昭和五十五年三月三十一日」とあるのは「昭和五十七年三月三十一日」と、「同法」とあるのは「卸売市場法」として、同条の規定の例による。
7  第四項の規定の適用がある場合における新法第六十一条及び第六十三条の規定の適用については、新法第六十一条第一項中「二千五百万円を超える事業年度」とあるのは「二千五百万円を超える事業年度(当該法人が昭和五十五年改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項第一号に規定する認定を受けて同項に規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、新法第六十三条第一項第四号中「合併により」とあるのは「合併(昭和五十五年改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。
8  第五項又は第六項の規定の適用がある場合における新法第六十三条の規定の適用については、同条第一項第四号中「合併により」とあるのは、「合併(昭和五十五年改正法附則第二十条第五項又は第六項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。

(現物出資した場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十一条  旧法第六十六条の三第一項第一号に規定する中小企業者に該当する法人が施行日前に同号に規定する承認を受けた中小企業構造改善計画に従つて現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。
2  旧法第六十六条の三第一項第二号に規定する法人で施行日前に同号に規定する承認を受けたものが、当該承認に係る資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。
3  旧法第六十六条の三第一項第一号に規定する中小企業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に同号に規定する承認を受けた中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合には、同号中「中小企業者」とあるのは「中小企業者(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「同法第四条第一項」とあるのは「中小企業近代化促進法第四条第一項」として、同条の規定の例による。
4  前項の規定の適用がある場合(昭和五十七年四月一日前に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)における新法第六十三条の規定の適用については、同条第四項中「第六十六条の三」とあるのは、「第六十六条の三(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項を含む。)」とする。
5  第三項の規定の適用がある場合(昭和五十七年四月一日から租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号。次項において「昭和五十八年改正法」という。)附則第一条第一号に定める日の前日までの間に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)による改正後の租税特別措置法第六十三条の規定の適用については、同条第四項中「若しくは第六十五条の七から第六十五条の十まで」とあるのは、「、第六十五条の七から第六十五条の十まで若しくは昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項」とする。
6  第三項の規定の適用がある場合(昭和五十八年改正法附則第一条第一号に定める日以後に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)における昭和五十八年改正法による改正後の租税特別措置法第六十三条の規定の適用については、同条第四項中「第六十六条までの規定」とあるのは、「第六十六条までの規定(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項の規定を含む。)」とする。

(認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第二十二条  旧法第六十八条の二各号に掲げる法人の当該各号に掲げる各事業年度において生じた同条に規定する欠損金額については、なお従前の例による。

(相続税の特例に関する経過措置)
第二十三条  新法第七十条の七の規定は、施行日以後にする相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2  施行日前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新法第七十条の七第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の四以上で十分の五未満であるものがある場合には、税務署長は、施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところによりされた当該延納の許可を受けた者の申請により、同条第一項の規定に準じて当該分納税額を変更することができる。
3  前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限までに新法第七十条の七第四項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、同条第二項の規定に準じて計算するものとする。
4  施行日前に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した旧法第七十一条第一項に規定する国債、地方債若しくは社債(以下この項において「借換国債等」という。)に係る相続税又は施行日において借換国債等を有する者から相続若しくは遺贈により取得した当該借換国債等に係る相続税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十四条  旧法第七十五条の二に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が施行日前に新築し、又は取得した同条に規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  施行日前に国から旧法第七十六条に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新法第七十七条の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する交換により取得する同条に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条に規定する交換により取得した同条に規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  新法第七十七条の三の規定は、同条に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三に規定する法人が買入れ又は借受けをした同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5  新法第七十七条の四の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二項に規定する交換分合により取得するこれらの規定に規定する農用地等又は準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二項に規定する交換分合により取得したこれらの規定に規定する農用地等又は準農地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6  施行日前に行われた旧法第七十八条に規定する交換により取得した林野の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7  新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の十二」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。
一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの 施行日から昭和五十七年三月三十一日までの期間 千分の九
二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの 施行日から昭和五十七年三月三十一日までの期間 千分の六
三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が施行日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの 施行日から昭和五十七年三月三十一日までの期間 千分の九
四 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。次号において「昭和五十四年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地 施行日から昭和五十六年三月三十一日までの期間 千分の九
五 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が昭和五十四年改正法の施行の日前に取得した土地 施行日から昭和五十六年三月三十一日までの期間 千分の六


8  新法第七十八条の四第三項第二号の規定は、林業信用基金が施行日以後に同号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の四第三項第二号に掲げる業務に係る債権を担保するために受けた当該登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9  新法第八十一条第三号の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10  新法第八十一条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定を受ける森林組合が、合併をする場合における当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十一条の二第一項に規定する認定を受けた森林組合が、合併をした場合における当該合併により取得した不動産についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
11  旧法第八十二条第一項に規定する会社が施行日前に行つた資本の増加又は施行日前に取得した同項第二号に規定する土地若しくは家屋に関する同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
12  旧法第八十四条に規定する会社が施行日前に行つた同条に規定する資本の増加についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(通行税の特例に関する経過措置)
第二十五条  新法第九十五条の規定は、同条第一項に規定する航空機の乗客が昭和五十五年五月一日以後に搭乗する当該航空機の旅客運賃で、施行日以後に当該乗客から領収するものに係る通行税について適用する。

(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条  附則第二十七条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正後の昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第六項の規定は、個人が施行日以後に同条第二項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  改正後の昭和五十三年改正法附則第十四条第六項の規定は、法人が施行日以後に同条第二項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3  改正後の昭和五十三年改正法附則第十八条第六項の規定は、法人が施行日以後に同条第四項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十条  附則第二十八条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「改正後の昭和五十四年改正法」という。)附則第六条第三項の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第四項において同じ。)をした改正後の昭和五十四年改正法附則第六条第四項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3  改正後の昭和五十四年改正法附則第十六条第三項の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4  法人が施行日前に取得等をした改正後の昭和五十四年改正法附則第十六条第四項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5  改正後の昭和五十四年改正法附則第二十条第四項の規定は、法人が施行日以後に同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同条第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条  個人の有する土地等(租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等をいう。以下同じ。)が旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業(以下「高度化事業用土地造成事業」という。)で、前条の規定による改正前の租税特別措置法第三十四条の二第二項第八号の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合(以下「改正前の第八号に掲げる場合」という。)に該当することとなつた場合には、改正前の第八号に掲げる場合を租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とみなして同項の規定を適用する。
2  法人の有する土地等が高度化事業用土地造成事業で、前条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その場合及び当該土地等を、それぞれ、租税特別措置法第六十五条の四第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合及び当該各号に該当することとなつた土地等とみなして同項の規定を適用する。

   附 則 (昭和五六年三月三一日法律第一三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  目次の改正規定(「第三十七条の五」を「第三十七条の六」に改める部分、「第三十七条の六」を「第三十七条の七」に改める部分及び「第六十五条の九」を「第六十五条の十」に改める部分に限る。)、第三十三条、第三十三条の三第三項、第三十三条の六第一項及び第三十七条の六第二項の改正規定、同条を第三十七条の七とする改正規定、第三十七条の五の次に一条を加える改正規定、第六十三条第四項の改正規定、第六十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに第七十七条の六の前に一条を加える改正規定(第七十七条の五第二項に係る部分に限る。) 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日
二  削除
三  第四十八条第一項の改正規定(「百分の四十」を改める部分及び「昭和五十六年三月三十一日」を改める部分を除く。) 石油備蓄法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十三号)の施行の日
四  第八十八条の三の改正規定 昭和五十六年五月一日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十六年分以後の所得税について適用し、昭和五十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(産業転換設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条  改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する産業転換設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項、昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第六項中「租税特別措置法第十条の二第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項」とする。
2  前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十九年新法」という。)第十条の二の規定の適用については、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第四条  新法第十二条の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3  新法第十二条の三第一項の規定は、同項に規定する中小企業者が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第十二条の三第一項に規定する中小企業者が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。この場合において、新法第十二条の三第一項に規定する中小企業者が施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の二十」とあるのは「四分の一」と、「百分の十」とあるのは「八分の一」とする。
4  新法第十三条第一項(車両及び運搬具に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する車両及び運搬具について適用する。
5  新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

(昭和五十六年分の肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)
第五条  旧法第二十五条第一項に規定する個人が、昭和五十六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に、その飼育した同項に規定する肉用牛を同項の市場において売却し、又はその飼育した同項に規定する乳用雄子牛を同項の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に委託して売却した場合におけるその売却により生じた事業所得に係る同年分の所得税については、当該個人は、同条の規定の例によることができる。ただし、同年分の所得税につき新法第二十五条の規定の適用を受ける場合については、この限りでない。
2  前項本文の規定の適用を受ける個人は、確定申告書にその旨を記載しなければならない。

(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)
第六条  新法第四十一条の九第一項の規定は、個人の昭和五十六年分以後の所得税に係る同項の規定による納期限の延長について適用し、昭和五十五年分以前の所得税に係る旧法第四十一条の九第一項の規定による納期限の延長については、なお従前の例による。
2  新法第四十一条の十の規定は、施行日以後に同条第一項の規定による延納の許可をする所得税について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十第一項の規定による延納の許可をした所得税については、なお従前の例による。
3  新法第四十一条の十一の規定は、個人の昭和五十六年分以後の所得税に係る同条第一項の規定による納期限の延長について適用し、昭和五十五年分以前の所得税に係る旧法第四十一条の十一の規定による納期限の延長については、なお従前の例による。

第七条  削除

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第八条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)
第九条  新法第四十二条の規定は、同条第一項に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十条  旧法第四十二条の四第一項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する産業転換設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第四十二条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「及び前条並びに法人税法第六十七条」とあるのは「、昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第二項及び第三項、昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項並びに第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項並びに法人税法第六十七条」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第二項、昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第七項中「又は租税特別措置法第四十二条の四」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」と、「及び租税特別措置法第四十二条の四」とあるのは「及び昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」とする。
2  前項の規定の適用がある場合における昭和五十九年新法第四十二条の四から第四十二条の六までの規定の適用については、昭和五十九年新法第四十二条の四第一項中「並びに第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項並びに昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四(以下この節において「昭和五十六年旧法第四十二条の四」という。)」と、昭和五十九年新法第四十二条の五第二項中「並びに次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、次条第二項から第四項まで及び第六項並びに昭和五十六年旧法第四十二条の四」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十六年旧法第四十二条の四第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、昭和五十九年新法第四十二条の六第二項中「並びに前条第二項及び第三項」とあるのは「、前条第二項及び第三項並びに昭和五十六年旧法第四十二条の四」とする。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十一条  新法第四十五条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  新法第四十五条の二第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第三項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3  新法第四十五条の三第一項の規定は、同項に規定する中小企業者が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。この場合において、新法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者が施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の二十」とあるのは「四分の一」と、「百分の十」とあるのは「八分の一」とする。
4  新法第四十六条第一項(車両及び運搬具に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する車両及び運搬具について適用する。
5  新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
6  新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する石油貯蔵施設の償却限度額並びに石油備蓄法の一部を改正する法律の施行の日において有する同項に規定する石油ガス貯蔵施設の同日以後に終了する事業年度に係る償却限度額及び同日後に取得又は建設をする当該石油ガス貯蔵施設の償却限度額の計算について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する石油貯蔵施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
第十二条  新法第五十六条の七第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十六条の七第一項の計画造林準備金を有するものの施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係る新法第五十六条の七の規定の適用については、同条第一項第二号中「二十八万八千円」とあるのは、「三十一万二千円」とする。

(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
第十三条  新法第六十三条第六項第二号の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において新法第四十二条の三又は第四十二条の四の規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。
2  附則第十条第一項の規定の適用がある場合における新法第六十三条の規定の適用については、同条第六項第二号中「とする。」とあるのは「とし、昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四の規定の適用については、同条第一項中「及び前条」とあるのは「、前条及び第六十三条」とする。」とする。
3  新法第六十五条の五及び第六十五条の七の規定は、法人が昭和五十六年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の五及び第六十五条の七の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4  新法第六十五条の十の規定は、法人が農住組合法の施行の日以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。

(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第十四条  新法第六十七条の二の規定は、同条第一項に規定する医療法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、旧法第六十七条の二第一項に規定する医療法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十五条  旧法第六十七条の三第一項に規定する農業生産法人が、その飼育した同項に規定する肉用牛を同項の市場において、又はその飼育した同項に規定する乳用雄子牛を同項の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に委託して、施行日前に売却した場合における法人税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十六条  新法第七十二条及び第七十三条の規定は、施行日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築し、又は取得した旧法第七十二条又は第七十三条に規定する家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新法第七十四条の二の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記又は当該既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十四条の二第一項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記又は当該既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新法第七十四条の三の規定は、施行日以後に新築する同条に規定する家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築した旧法第七十四条の三に規定する家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  新法第七十七条の二の規定は、同条に規定する農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十七条の二に規定する農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5  施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二項に規定する交換分合により取得したこれらの規定に規定する農用地等又は準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6  施行日前に旧法第七十七条の六に規定する農林漁業者に対し貸し付けた同条に規定する債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7  新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(物品税の特例に関する経過措置)
第十七条  昭和五十六年五月一日前に課した、又は課すべきであつた旧法第八十八条の三に規定する物品に係る物品税については、次項から第四項までに定めのあるものを除き、なお従前の例による。
2  旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、昭和五十六年五月一日前にその製造に係る製造場から移出されたもので、物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項及び第二十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第八十八条の二第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。
3  旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて昭和五十六年五月一日前にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。
免除の規定 追徴の規定
物品税法第十八条第一項 同法第十八条第八項
物品税法第二十三条第一項 同法第二十三条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条


4  旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、次の各号に掲げるもので昭和五十六年五月一日前に購入され、又は引き取られたものについて、同日以後に当該各号に定める法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。
一  物品税法第二十条第六項に規定する輸出物品販売場において同条第一項に規定する非居住者によつて同項に規定する方法により購入された物品 同条第三項本文又は第五項本文
二  物品税法第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第二十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて購入され、又は引き取られた物品 同法第二十二条第六項本文(同法第二十三条第四項及び第二十四条第四項において準用する場合を含む。)
三  租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する機関において同項に規定する合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入された物品 同条第五項において準用する物品税法第二十条第三項本文又は第五項本文
5  新法第八十八条の三に規定する物品を、昭和五十六年五月一日において、その製造に係る製造場及び保税地域以外の場所で販売のため所持する当該物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が十個以上であるときは、当該物品については、その者が当該物品の製造者として当該物品を同日にその製造に係る製造場から移出したものとみなして、百分の二・五の税率により物品税を課する。
6  前項の規定による物品税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品に係る物品税額を合算し、当該合算した額の物品税を、昭和五十六年六月から十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
7  第五項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該物品の品名並びに当該品名ごとの数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、昭和五十六年五月一日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8  第五項に規定する物品で同項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場に戻し入れられた場合(物品税法第二十八条第三項の廃棄がされた場合を含む。)において、当該物品の製造者(第五項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該物品税額に相当する金額は、同条の規定に準じて、当該物品につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。
9  昭和五十六年五月一日前にした行為及び第一項の規定により従前の例によることとされる物品税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条  前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十四年改正法」という。)附則第五条の規定は、個人が施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける場合における所得税について適用し、個人が施行日前に同項の規定の適用を受けた場合における所得税については、なお従前の例による。
2  改正後の昭和五十四年改正法附則第二十一条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年五月二二日法律第四八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二七日法律第五四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一日法律第六一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月九日法律第七二号)


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五七年三月三一日法律第八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第三条第六項、第三条の三第一項、第八条の三第一項及び第八条の四第六項の改正規定、第二十四条の改正規定(「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに第四十一条第二項の改正規定並びに附則第三条、第八条及び第十一条の規定 昭和五十八年一月一日
二  第四条の二の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条及び第二十二条の規定 勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十五号)の施行の日
三  第十三条の二第一項及び第四十五条の四第一項の改正規定(「百分の三十二」の下に「(第三号に掲げる漁船については、百分の三十)」を加える部分及び「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第五条第四項及び第十四条第四項の規定 漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十三号)の施行の日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十七年分以後の所得税について適用し、昭和五十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(利子所得及び配当所得に関する経過措置)
第三条  昭和五十八年一月一日から同年三月三十一日までの間に支払を受ける無記名公社債の利子等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条第二項に規定する利子、利益の配当又は収益の分配をいう。)に係る新法第三条第六項(新法第八条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三条の三、第八条の三及び第八条の四第六項の規定の適用については、新法第三条第六項中「所得税法第二百二十四条第二項及び第三項並びに第二百二十五条」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八号。以下この項、第三条の三第一項、第八条の三第一項及び第八条の四第六項において「昭和五十五年改正法」という。)附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる昭和五十五年改正法による改正前の所得税法(第三条の三第一項、第八条の三第一項及び第八条の四第六項において「旧法」という。)第二百二十四条及び所得税法第二百二十五条」と、新法第三条の三第一項及び第八条の三第一項中「所得税法第二百二十四条第二項」とあるのは「昭和五十五年改正法附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる旧法第二百二十四条」と、「同法」とあるのは「所得税法」と、新法第八条の四第六項中「所得税法第二百二十四条第二項及び第三項並びに第二百二十五条」とあるのは「昭和五十五年改正法附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる旧法第二百二十四条及び所得税法第二百二十五条」とする。

(勤労者財産形成貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第四条  新法第四条の二及び第四条の三の規定は、附則第一条第二号に定める日以後に締結する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約又は同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をする新法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄又は新法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄について適用する。
2  新法第四条の二第一項に規定する勤労者が、附則第一条第二号に定める日前に預入等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同日において同条の要件を満たすもの(以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する場合には、当該財産形成貯蓄については、当該勤労者が同日において新法第四条の二の要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
3  附則第一条第二号に定める日において旧財産形成貯蓄を有する者が、同日から同日以後二年を経過する日までの間に、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律附則第二条第三項に定めるところにより、当該旧財産形成貯蓄に係る新法第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約を新法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更をする場合には、当該変更をする日における新法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同条の要件を満たすものは、同日において新法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく財産形成年金貯蓄として預入等をするものとして、同条の規定を適用する。
4  前三項に定めるもののほか、旧財産形成貯蓄及び前項の変更に係る新法第四条の二及び第四条の三の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条  新法第十一条第一項の表の第一号から第六号までの規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号から第六号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  新法第十二条の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3  新法第十三条の二の規定は、施行日以後に同条第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。
4  漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の際同法による改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定(以下この項において「旧認定」という。)を受けている同条第一項に規定する漁業協同組合等のうち当該旧認定前に他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けたことのないものが、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から一年を経過した日の前日までに同法による改正後の漁業再建整備特別措置法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、当該漁業協同組合等の構成員が旧認定のあつた日の属する年から当該年の一月一日以後五年を経過した日の前日の属する年までの各年の十二月三十一日において有する漁船に係る償却費の額の計算については、なお従前の例による。
5  新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
6  新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
7  新法第十六条の二の規定は、個人が施行日以後に同条第一項各号に掲げる認定を受ける場合における当該個人の同項に規定する事業転換施設等について適用し、個人が施行日前に旧法第十六条の二第一項各号に掲げる認定又は承認を受けた場合における当該個人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。
8  新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
第六条  旧法第十九条第一項の規定により個人が昭和五十六年において積み立てた同項の価格変動準備金の金額の昭和五十七年分の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第七条  新法第二十一条の規定は、個人の同条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、個人の旧法第二十一条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。

(個人の開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
第八条  新法第二十四条の規定は、昭和五十八年分以後の所得税について適用し、昭和五十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(個人の沖縄県の区域内にある土地の譲渡に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第九条  個人が、昭和五十七年中に、昭和四十七年四月一日前に取得した沖縄県の区域内にある新法第二十八条の四第一項に規定する土地等の同項に規定する譲渡をした場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十条  昭和五十七年分の所得税に係る新法第三十六条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「当該譲渡の日の属する年の前年一月一日」とあるのは、「当該譲渡の日の属する年の一月一日」とする。

(住宅取得控除に関する経過措置)
第十一条  新法第四十一条第二項及び第四十一条の二第一項の規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する新築住宅又は既存住宅を昭和五十八年一月一日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以後の所得税について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する新築住宅又は既存住宅を昭和五十七年十二月三十一日以前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2  居住者が、昭和五十六年分又は昭和五十七年分の所得税について旧法第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定の適用を受けた場合におけるその者の昭和五十八年分又は昭和五十九年分の所得税に係る新法第四十一条第二項及び第四十一条の二第一項の規定の適用については、新法第四十一条第二項中「七パーセント」とあるのは「五パーセント」と、「五万円」とあるのは「三万円」とする。

(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第十二条  居住者が、施行日前に締結した旧法第四十一条の三第一項に規定する財形住宅貯蓄契約及び同条第二項に規定する旧住宅貯蓄契約に基づいて、昭和五十七年中に旧法第四十一条の四第一項に規定する積立て等をした場合におけるその者の同年分の所得税については、旧法第四十一条の四、第四十一条の五及び第四十一条の七の規定の例による。
2  昭和五十七年中に、旧法第四十一条の三第三項に規定する住宅貯蓄契約又はその履行につき、旧法第四十一条の六第一項に規定する事実が生じた場合における所得税の徴収については、同条の規定の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十三条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十四条  新法第四十三条第一項の表の第一号から第六号までの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号から第六号までに掲げる減価資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  新法第四十五条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3  新法第四十五条の四の規定は、施行日以後に同条第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。
4  漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の際同法による改正前の漁業再建整備特別措置法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定(以下この項において「旧認定」という。)を受けている同条第一項に規定する漁業協同組合等のうち当該旧認定前に他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けたことのないものが、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から一年を経過した日の前日までに同法による改正後の漁業再建整備特別措置法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、当該漁業協同組合等の構成員が旧認定のあつた日を含む事業年度からその事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日において有する漁船に係る償却限度額の計算については、なお従前の例による。
5  新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をしてその事業の用に供する同項に規定する施設建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する施設建築物をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6  新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7  新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
8  新法第五十一条の二の規定は、法人が施行日以後に同条第一項各号に掲げる認定を受ける場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等について適用し、法人が施行日前に旧法第五十一条の二第一項各号に掲げる認定又は承認を受けた場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。
9  新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
第十五条  旧法第五十三条第一項の規定により法人の施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において積み立てられた同項の価格変動準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
2  新法第五十六条の十第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる株式売買損失準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた株式売買損失準備金の金額については、なお従前の例による。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十六条  新法第五十八条の規定は、法人の同条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、法人の旧法第五十八条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
第十七条  新法第六十三条(同条第四項を除く。)の規定は、法人が昭和五十七年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
2  法人が昭和五十七年中に行う沖縄県の区域内にある新法第六十三条第一項第一号に規定する土地等に係る同項に規定する土地の譲渡等に対する同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3  新法第六十四条及び第六十五条の七(同条第一項の表の第十四号を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
4  新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の規定は、法人が昭和五十七年一月一日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十八条  旧法第六十六条の三第一項第一号に規定する中小企業者に該当する法人で施行日前に同号に規定する承認を受けたものが、当該承認に係る固定資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。
2  旧法第六十六条の三第一項第二号に規定する中小漁業者に該当する法人が施行日前に同号に規定する認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。
3  旧法第六十六条の三第一項第一号に規定する中小企業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に同号に規定する承認を受け、当該承認に係る固定資産を現物出資する場合には、同号中「中小企業者」とあるのは「中小企業者(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号。次号において「昭和五十七年改正法」という。)附則第十八条第三項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「昭和五十七年三月三十一日」とあるのは「昭和五十八年三月三十一日」と、「同法第五条の二十一第一項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十一第一項」として、同条の規定の例による。
4  旧法第六十六条の三第一項第二号に規定する中小漁業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に同号に規定する認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて現物出資する場合には、同号中「昭和五十七年三月三十一日」とあるのは「昭和五十八年三月三十一日」と、「中小漁業者」とあるのは「中小漁業者(昭和五十七年改正法附則第十八条第四項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「同法第十条第一項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法第十条第一項」として、同条の規定の例による。
5  沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第二十一条第一項各号に掲げる者が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に当該各号に規定する承認を受けて当該承認に係る固定資産を現物出資する場合(これに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)における法人税については、旧法第六十六条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
6  前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十二条の三第九項(同法第六十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十二条の三第九項中「第六十六条の規定」とあるのは、「第六十六条の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十八条第五項の規定を含む。)」とする。

(法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第十九条  新法第六十七条の四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十条  新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  施行日前に国から旧法第七十六条第三項に規定する売渡しを受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  施行日前に行われた旧法第七十七条に規定する交換により取得した同条に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  新法第七十七条の四の規定は、施行日以後に同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得する同号に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の四第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得した同号に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5  新法第七十七条の五第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の五第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6  施行日前に行われた旧法第七十八条に規定する農林漁業者又は団体に対する同条の規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7  新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の十六」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。
一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同条第一項に規定する土地又は建物 施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間 千分の十二
二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの 施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間 千分の九
三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの 施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間 千分の六
四 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの 施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間 千分の九
五 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地 施行日から昭和五十八年三月三十一日までの期間 千分の十二


8  新法第八十一条第三号の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9  新法第八十二条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する土地又は家屋に関する同条の表の各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第八十二条に規定する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年八月一七日法律第八〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五七年八月二四日法律第八一号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年三月三一日法律第一一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  目次の改正規定(「第六十六条の三」を「第六十五条の十二」に改める部分、「第七節 景気調整のための課税の特例(第六十六条の四・第六十六条の五)」を「第七節 現物出資の場合の課税の特例(第六十六条―第六十六条の三) 第七節の二 景気調整のための課税の特例(第六十六条の四・第六十六条の五)」に改める部分及び「第七節の二」を「第七節の三」に改める部分に限る。)、第四十三条第一項の改正規定(同項の表の第六号を削る部分及び同表の第八号を改める部分を除く。)、第六十六条から第六十六条の三までを削る改正規定、第七節の二を第七節の三とし、第七節を第七節の二とし、同節の前に一節を加える改正規定、第六十六条の十三を第六十六条の十四とし、第六十六条の十二の次に一条を加える改正規定及び第八十一条に一項を加える改正規定並びに附則第十九条の規定並びに附則第二十一条中附則第十八条第六項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十三号)の施行の日
二  第十二条第一項の表の第二号の改正規定(「特定不況地域中小企業対策臨時措置法」を改める部分及び「特定不況地域」を改める部分に限る。)、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第四十五条第一項の表の第二号の改正規定(「特定不況地域中小企業対策臨時措置法」を改める部分及び「特定不況地域」を改める部分に限る。)、第五十二条第一項に一号を加える改正規定及び第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定 特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十一号)の施行の日
三  第四十一条の十一の改正規定及び附則第九条の規定 昭和五十九年一月一日
四  第九十条の六第一項の改正規定(「昭和五十八年四月三十日」を改める部分を除く。)並びに附則第二十四条中第七条第一項第三号を同項第四号とする改正規定、同項第二号の改正規定(「前号」を改める部分に限る。)、同号を同項第三号とする改正規定、同項第一号の改正規定(「第六十一条第二項(自動車検査証の有効期間の短縮)」を改める部分及び「される自動車を除く。)」の下に加える部分に限る。)及び同号を同項第二号とし、同号の前に一号を加える改正規定 昭和五十八年七月一日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十八年分以後の所得税について適用し、昭和五十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第三条  次項に定めるものを除き、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項に規定する個人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に購入をした同項に規定する公債(同条第三項に規定する公債で政令で定めるものを含む。)の利子については、なお従前の例による。
2  前項に規定する個人が、施行日前に購入をした同項に規定する公債でこの法律の施行の際旧法第四条第一項及び第二項の要件を満たすものを有する場合には、当該公債については、その者が施行日において新法第四条第一項及び第二項の要件に従つて購入をしたものとみなして、これらの規定を適用する。
3  前二項に定めるもののほか、施行日前に提出された旧法第四条第一項の特別非課税貯蓄申告書に係る新法第四条第一項の適用に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第四条  施行日前に旧法第十一条第一項の表の第六号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。
2  前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十九年新法」という。)第十条の二、第十条の三、第十一条の二から第十四条まで、第十六条、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(昭和五十九年新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、昭和五十九年新法第十条の二第一項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号。以下「昭和五十八年改正法」という。)附則第四条第一項」と、同条第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十条の三第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十一条の二第一項中「前条」とあるのは「前条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十二条第一項中「前二条」とあるのは「前二条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十二条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、同条第四項中「前三条」とあるのは「前三条若しくは昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十二条の三第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十四条第二項中「若しくは第十二条の三」とあるのは「、第十二条の三若しくは昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十六条第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和五十八年改正法附則第四条第一項」とする。
3  新法第十二条の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4  新法第十二条の二第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5  新法第十二条の三第一項の規定は、同項に規定する中小企業者に該当する個人が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第十二条の三第一項に規定する中小企業者に該当する個人が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。
6  新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械装置等については、なお従前の例による。
7  新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けるこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けたこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
8  新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
9  新法第十六条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得をする同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、個人が施行日前に取得をした旧法第十六条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。
10  新法第十六条の二の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する認定を受ける場合における当該個人の同項に規定する廃棄施設等について適用し、個人が施行日前に旧法第十六条の二第一項各号に掲げる認定を受けた場合における当該個人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
第五条  個人の昭和五十七年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十条第一項に規定する海外取引による収入金額がある場合における昭和五十八年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数」とあるのは、「区分し、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち昭和五十八年一月一日から同年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下この項において「その年の月数」という。)で除して計算した金額の千分の十三・六に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十二・二に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十八・四に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十六・六に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。

(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第六条  新法第三十四条の二第二項第三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2  新法第三十七条の五の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
3  新法第三十七条の七から第三十七条の九までの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の七第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用する。

(住宅取得控除に関する経過措置)
第七条  新法第四十一条から第四十一条の三までの規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する家屋を施行日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の昭和六十年分までの各年分の所得税については、同条及び旧法第四十一条の二(これらの規定を租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例による。

(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
第八条  新法第四十一条の九第一項の規定は、個人の昭和五十八年分以後の所得税に係る同項の規定による納期限の延長について適用し、昭和五十七年分以前の所得税に係る旧法第四十一条の九第一項の規定による納期限の延長については、なお従前の例による。

(協業のために現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
第九条  旧法第四十一条の十一第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する事業を行う個人が、昭和五十八年十二月三十一日以前に旧法第四十一条の十一第一項に規定する事業資産を同項に規定する会社等の設立のために、又は当該会社等に対して出資した場合における同項の規定による納期限の延長については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十一条  新法第四十三条第一項の表の第四号の規定は、法人が附則第一条第一号に定める日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項の表の第四号に掲げる減価償却資産について適用する。
2  施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第六号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。
3  前項の規定の適用がある場合における昭和五十九年新法第四十二条の五、第四十二条の六、第四十四条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(昭和五十九年新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(昭和五十九年新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、昭和五十九年新法第四十二条の五第一項及び第二項並びに第四十二条の六第一項及び第二項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十四条第一項中「前条又は同条」とあるのは「前条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項又はこれら」と、昭和五十九年新法第四十四条の二第一項中「前二条」とあるのは「前二条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十五条第一項中「前三条」とあるのは「前三条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十五条の二第一項及び第五項並びに第四十五条の三第一項中「第四十三条から前条まで」とあるのは「第四十三条から前条まで若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十五条の四第一項及び第四十六条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十八条第一項中「若しくは第四十五条の三」とあるのは「、第四十五条の三若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十九条第一項中「第四十五条の三まで」とあるのは「第四十五条の三まで若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」とする。
4  新法第四十三条第一項の表の第八号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる航空機について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第八号に掲げる航空機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5  新法第四十五条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6  新法第四十五条の二第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第三項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7  新法第四十五条の三第一項の規定は、同項に規定する中小企業者に該当する法人が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者に該当する法人が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。
8  新法第四十五条の四第一項の規定は、施行日以後に同項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けるこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けたこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
9  新法第四十六条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
10  新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
11  新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。
12  旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第二条第四項に規定する石油精製業者である法人又は石油(石油ガスを除く。)の貯蔵の業務を専ら当該法人の委託を受けて行う法人が施行日前に取得又は建設をした同表の第一号に掲げる石油貯蔵施設及び施行日前に同法第五条第一項の規定により届出をした同項に規定する石油の備蓄に関する計画に基づき施行日から昭和六十年三月三十一日までの間に取得又は建設をする同号に掲げる石油貯蔵施設(以下この項において「施行日以後取得の石油貯蔵施設」という。)については、旧法第四十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の石油貯蔵施設に係る同条第一項の規定の適用については、同項中「石油貯蔵施設及び石油ガス貯蔵施設については、百分の三十六」とあるのは「石油貯蔵施設については、百分の二十」と、「昭和五十八年三月三十一日」とあるのは「昭和六十年三月三十一日」とする。
13  前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「昭和六十年新法」という。)第四十六条、第四十六条の二、第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、昭和六十年新法第四十六条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十八年改正法による改正前の租税特別措置法第四十八条(第四十六条の二第一項、第五十二条の二及び第五十二条の三第一項において「昭和五十八年旧法第四十八条」という。)」と、昭和六十年新法第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年旧法第四十八条」と、昭和六十年新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十八年旧法第四十八条」とする。
14  新法第四十九条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得をする同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第四十九条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。
15  法人が、施行日前に取得(改良を含む。)若しくは建設をした旧法第五十条第一項に規定する構築物又は施行日前に支出した同条第二項に規定する植林費については、なお従前の例による。
16  新法第五十一条の二の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する認定を受ける場合における当該法人の同項に規定する廃棄施設等について適用し、法人が施行日前に旧法第五十一条の二第一項各号に掲げる認定を受けた場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
第十二条  新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和五十八年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十八年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の六・六(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、千分の十三・六)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・六(中小法人については、千分の十二・二)に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九(中小法人については、千分の十八・四)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の七・七(中小法人については、千分の十六・六)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
2  新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3  新法第五十六条の七第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十六条の七第一項の計画造林準備金を有するものの施行日から昭和五十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係る新法第五十六条の七の規定の適用については、同条第一項第二号中「二十三万円」とあるのは、「二十五万九千円」とする。
4  新法第五十六条の十第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる株式売買損失準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた株式売買損失準備金の金額については、なお従前の例による。
5  新法第五十七条の三の規定は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十六条の規定により新法第五十七条の三第一項の法人が同項の使用済核燃料再処理準備金を積み立てることとなる事業年度として政令で定める事業年度以後の各事業年度において積み立てる当該使用済核燃料再処理準備金の金額について適用する。この場合において、当該政令で定める事業年度において積み立てる当該使用済核燃料再処理準備金の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
第十三条  新法第六十五条の四第一項第三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2  新法第六十五条の十一及び第六十五条の十二の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用する。

(動力炉・核燃料開発事業団に対する出えん金の損金算入に関する経過措置)
第十四条  新法第六十六条の十一の規定は、法人が施行日以後に支出する同条に規定する出えん金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第六十六条の十一に規定する出えん金については、なお従前の例による。

(相続税の特例に関する経過措置)
第十五条  新法第七十条の規定は、昭和五十八年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税について適用する。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十六条  新法第七十三条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十三条に規定する家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新法第七十四条の二第一項の規定は、施行日以後に取得する同項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十四条の二第一項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新法第七十七条の二の規定は、同条に規定する農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十七条の二に規定する農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  新法第七十七条の四の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の四第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5  新法第七十七条の五第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の五第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6  新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7  旧法第八十一条の二第一項の森林組合で施行日前に森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第四条第二項の認定を求めたものが、当該認定を受けて合併をした場合における旧法第八十一条の二第一項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(物品税の特例に関する経過措置)
第十七条  旧法第八十八条の四の規定に該当する自動車で、同条に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものに係る物品税については、なお従前の例による。
2  施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる物品税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
第十八条  施行日前に旧法第九十条第一項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出され、又は旧法第九十条の二第一項の承認を受けて保税地域から引き取られた揮発油に係る揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
2  施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる揮発油税及び地方道路税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年五月二日法律第二六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(関係法律の改正に伴う経過措置)
第十三条  この法律による改正後の農林中央金庫法、地方税法、租税特別措置法及び法人税法の規定にかかわらず、旧法人に対するこれらの法律の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月三一日法律第五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月三一日法律第六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第十三条の二第一項第二号及び同条第二項並びに第四十五条の四第一項第二号及び同条第二項の改正規定 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十三号)の施行の日
二  第二十七条の改正規定及び附則第六条の規定 昭和五十九年十二月一日
三  第八十八条の三の改正規定及び第九十三条の次に一条を加える改正規定 昭和五十九年五月一日
四  第九十条の三の改正規定(「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び第九十条の四の改正規定 石油税法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十六号)中石油税法第四条の改正規定の施行の日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条  改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する省エネルギー設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。
2  前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和六十一年新法」という。)第十条の二の規定の適用については、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第四条  新法第十一条第一項の表の第二号の規定は、個人が昭和六十年一月一日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の生産設備について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第二号に掲げる機械その他の生産設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  新法第十一条第一項の表の第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第四号に掲げる機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3  新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4  新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。
5  新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6  旧法第十六条の二第一項に規定する個人が施行日前に同項に規定する移転に関する計画につき同項の認定を受けた場合における当該個人の同項に規定する廃棄施設等については、なお従前の例による。
7  新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第五条  新法第二十一条の規定は、個人の同条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、個人の旧法第二十一条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。

(社会保険診療報酬の源泉徴収税率の軽減に関する経過措置)
第六条  旧法第二十七条の規定は、同条に規定する個人が同条に規定する給付又は医療につき昭和五十九年十二月一日前に支払を受けるべき金額で同日以後に支払を受けるものについては、なおその効力を有する。
2  昭和五十九年において前項に規定する給付又は医療につき支払を受けるべき金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百四条第一項の規定により源泉徴収された又はされるべきであつたものに限る。)のある居住者の昭和六十年分の所得税に係る同法第百四条第一項に規定する予定納税基準額の計算については、政令で定める。

(個人の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第七条  新法第二十八条の四第三項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条  新法第三十七条第一項の表の第十五号の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税について適用する。
2  新法第三十七条の五の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第九条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十条  旧法第四十二条の四第一項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する省エネルギー設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第四十二条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「及び前条並びに法人税法第六十七条」とあるのは「、昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項並びに第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項、第六十八条の二並びに昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項並びに法人税法第六十七条」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の四」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の四」とあるのは「並びに昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」とする。
2  前項の規定の適用がある場合における昭和六十一年新法第四十二条の四から第四十二条の六まで、第五十二条の二又は第五十二条の三の規定の適用については、昭和六十一年新法第四十二条の四第一項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第三項(次条及び第四十二条の六において「昭和五十九年旧法第四十二条の四第三項」という。)」と、昭和六十一年新法第四十二条の五第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和五十九年旧法第四十二条の四第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十九年旧法第四十二条の四第三項若しくは昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、昭和六十一年新法第四十二条の六第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和五十九年旧法第四十二条の四第三項」と、昭和六十一年新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第一項(以下この条及び次条において「昭和五十九年旧法第四十二条の四第一項」という。)」と、昭和六十一年新法第五十二条の二第二項及び第三項並びに第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十九年旧法第四十二条の四第一項」とする。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十一条  新法第四十三条第一項の表の第二号の規定は、法人が昭和六十年一月一日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の生産設備について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第二号に掲げる機械その他の生産設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  新法第四十三条第一項の表の第五号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第五号に掲げる機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3  新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する高度技術工業用設備について適用する。
4  新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5  新法第四十五条の四第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。
6  新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7  新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
8  旧法第五十一条の二第一項に規定する法人が施行日前に同項に規定する移転に関する計画につき同項の認定を受けた場合における当該法人の同項に規定する廃棄施設等については、なお従前の例による。
9  新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
第十二条  新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
2  法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、同項の規定の例による。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十三条  新法第五十八条の規定は、法人の同条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、法人の旧法第五十八条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。

(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第十四条  新法第六十三条第三項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
2  附則第十条第一項の規定の適用がある場合における新法第六十三条の規定の適用については、同条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、昭和五十九年旧法第四十二条の四の規定の適用については、同条第二項中「及び前条」とあるのは「、前条及び第六十三条」とする」とする。

(特定の資産の買換えの場合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条  新法第六十五条の七第一項の表の第十二号及び第十六号の規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。

(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例に関する経過措置)
第十六条  新法第六十六条の四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十七条  施行日前に新築し、又は取得した旧法第七十二条、第七十三条又は第七十四条の二第一項に規定する家屋についての所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  施行日前に新築し、若しくは増築し、又は取得した旧法第七十四条又は第七十四条の二第二項に規定する家屋又は既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  新法第七十七条の三第一項の規定は、同項に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三に規定する法人が買入れ又は借受けをした同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5  新法第七十七条の五第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の五第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6  新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の二十」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。
一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同条第一項に規定する土地又は建物 施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間 千分の十六
二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの 施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間 千分の十二
三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの 施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間 千分の九
四 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの 施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間 千分の十二
五 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が昭和五十八年四月一日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地 施行日から昭和六十年三月三十一日までの期間 千分の十六


7  新法第八十一条第一項第三号の規定は、施行日以後にされる同項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条第一項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8  新法第八十二条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する土地又は家屋に関する同条の表の第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第八十二条に規定する土地又は家屋に関する同条の表の第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(物品税の特例に関する経過措置)
第十八条  昭和五十九年五月一日前に課した、又は課すべきであつた旧法第八十八条の三に規定する物品に係る物品税については、次項から第四項までに定めのあるものを除き、なお従前の例による。
2  旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、昭和五十九年五月一日前にその製造に係る製造場から移出されたもので、物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項及び第二十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第八十八条の二第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。
3  旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて昭和五十九年五月一日前にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。
免除の規定 追徴の規定
物品税法第十八条第一項 同法第十八条第八項
物品税法第二十三条第一項 同法第二十三条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条


4  旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、次の各号に掲げるもので昭和五十九年五月一日前に購入され、又は引き取られたものについて、同日以後に当該各号に定める法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。
一  物品税法第二十条第六項に規定する輸出物品販売場において同条第一項に規定する非居住者によつて同項に規定する方法により購入された物品 同条第三項本文又は第五項本文
二  物品税法第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第二十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて購入され、又は引き取られた物品 同法第二十二条第六項本文(同法第二十三条第四項及び第二十四条第四項において準用する場合を含む。)
三  租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する機関において同項に規定する合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入された物品 同条第五項において準用する物品税法第二十条第三項本文又は第五項本文
5  新法第八十八条の三に規定する物品を、昭和五十九年五月一日において、その製造に係る製造場及び保税地域以外の場所で販売のため所持する当該物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が二十個以上であるときは、当該物品については、その者が当該物品の製造者として当該物品を同日にその製造に係る製造場から移出したものとみなして、百分の〇・五の税率により物品税を課する。
6  前項の規定による物品税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品に係る物品税額を合算し、当該合算した額の物品税を、昭和五十九年六月から十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
7  第五項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該物品の品名並びに当該品名ごとの数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、昭和五十九年五月一日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8  第五項に規定する物品で同項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場に戻し入れられた場合(物品税法第二十八条第三項の廃棄がされた場合を含む。)において、当該物品の製造者(第五項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該物品税額に相当する金額は、同条の規定に準じて、当該物品につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。
9  昭和五十九年五月一日前にした行為及び第一項の規定により従前の例によることとされる物品税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(印紙税の特例に関する経過措置)
第十九条  昭和五十九年五月一日前に課した、又は課すべきであつた印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第四号に掲げる物品切手に係る印紙税については、なお従前の例による。
2  昭和五十九年五月一日前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる印紙税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年六月三〇日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年七月一三日法律第五五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五九年七月一三日法律第五六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
7  附則第二項及び第三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五九年七月二七日法律第六〇号)


1  この法律は、公布の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十九条の五第三項の規定は、昭和五十九年中に支払うべき同項に規定する給与等でその最後に支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である場合について適用する。
3  施行日前に昭和五十九年分の所得税につき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法第二十九条の五の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

   附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条  附則第二条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一  略
二  租税特別措置法

(政令への委任)
第二十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正等に伴う経過措置)
第十七条  施行日前に、旧たばこ専売法第四十六条(輸出)の規定の適用を受けて本邦と外国との間を往来する本邦の船舶又は航空機に関税法第二条第一項第九号又は第十号(定義)に規定する船用品又は機用品として積み込まれた製造たばこは、改正後の租税特別措置法第八十七条の二第一項(外航船等に積み込む製造たばこの免税)の規定の適用を受けて積み込まれたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

   附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年十二月一日から施行する。

(製造の開廃等の申告に係る経過措置)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、施行日前から引き続いて改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第八十八条の六第一項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品の製造をする者は、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二十三条第一項前段の規定による申告については、施行日から起算して一月以内に、その製造場の位置その他政令で定める事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告すれば足りるものとする。
2  揮発油税法第二十三条第一項前段及び第二十九条第二号の規定は、前項に規定する者で施行日から起算して一月以内に同項の製造を廃止することとなるものについては、適用しない。

(手持品課税)
第三条  施行日に、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で新法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品(以下この条において「みなし揮発油」という。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該みなし揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、施行日に当該みなし揮発油を揮発油の製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、四万五千六百円の揮発油税及び八千二百円の地方道路税を課する。
2  施行日に、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所でみなし揮発油を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該みなし揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、施行日に当該みなし揮発油を揮発油の製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、前項の規定によりみなし揮発油一キロリットルにつき課されるべき揮発油税の額及び地方道路税の額に、それぞれ五百三十八分の四百六十八を乗じて得た金額の揮発油税及び地方道路税を課する。
3  前二項の場合においては、税務署長は、揮発油税に併せて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にあるみなし揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和六十年一月から五月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
4  第一項又は第二項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五百三十八分の八十二」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五百三十八分の四百五十六」として、これらの規定を適用する。
5  第一項又は第二項に規定する者は、第一項又は第二項の規定に該当するみなし揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該みなし揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)その他政令で定める事項を記載した申告書を施行日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6  次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該みなし揮発油が第一項又は第二項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該みなし揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条の規定に準じて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。
一  揮発油の製造者がその製造場から移出したみなし揮発油で第一項又は第二項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合 第一項又は第二項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者
二  前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたみなし揮発油で第一項又は第二項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該みなし揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合 当該揮発油の製場者
7  第一項又は第二項に規定する者が、政令で定めるところにより、その所持するみなし揮発油が新法第九十条第一項に規定する用途その他政令で定める用途に充てるべきものであることにつき当該みなし揮発油の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長の確認を受けた場合には、当該確認に係るみなし揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、当該みなし揮発油の貯蔵場所を揮発油の製造場とみなす。
8  第二項の規定により揮発油税及び地方道路税を徴収された、又は徴収されるべきであつたみなし揮発油を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ移出する目的で船舶又は航空機に積み込む場合には、その積込みをした者を揮発油の製造者と、当該積込みの場所を揮発油の製造場とみなし、その積込みの時に当該みなし揮発油を揮発油の製造場から移出したものとみなして、揮発油税法及び地方道路税法を適用する。この場合において、当該みなし揮発油に課されるべき揮発油税の額及び地方道路税の額は、それぞれみなし揮発油一キロリツトルにつき、第一項に規定する金額から第二項に規定する金額を控除した金額とする。
9  前項の規定により揮発油の製造者とみなされる者が提出すべき揮発油税法第十条第一項又は地方道路税法第七条第一項の規定による申告書は、これらの規定にかかわらず、前項の積込みをしたみなし揮発油を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域に向けて移出する時までに提出しなければならない。ただし、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該申告書の提出期限は、当該税務署長の指定した日とする。

   附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五十六条  旧日雇健保法の規定による療養の給付(旧日雇健保法の規定によつて家族療養費を支給すべき被扶養者に係る療養を含む。)は、この法律による改正後の租税特別措置法第二十六条第一項及び第六十七条第一項の適用については、同法第二十六条第一項に規定する社会保険診療とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第四十一条の十六」を「第四十一条の十五」に改める部分に限る。)、同法第三条から第三条の三までの改正規定、同法第三条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四条、第八条の二から第九条の二まで、第三十七条の十及び第四十一条の十二の改正規定、同法第四十一条の十六を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第三条、第四条、第七条、第二十七条から第三十一条まで、第三十四条及び第三十五条の規定 昭和六十一年一月一日
二  第一条中租税特別措置法第十二条の二の改正規定(同条を第十二条の三とする部分に限る。)、同法第十二条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十五条の二の改正規定(同条を第四十五条の三とする部分に限る。)、同法第四十五条の次に一条を加える改正規定、同法第五十二条第一項に一号を加える改正規定及び同法第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定並びに附則第八条第十一項及び第十六条第十項の規定 中小企業技術開発促進臨時措置法(昭和六十年法律第五十五号)の施行の日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十年分以後の所得税について適用し、昭和五十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(利子所得に関する経過措置)
第三条  昭和六十年十二月三十一日までに支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項、第三条の二第一項及び第三条の三第一項に規定する利子所得については、なお従前の例による。

(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第四条  旧法第四条第一項に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に支払を受けるべき同項に規定する公債の利子については、なお従前の例による。
2  前項に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に購入した同項に規定する公債で、同日において旧法第四条第一項及び第二項の要件を満たすもの(以下この条において「旧公債」という。)を有する場合には、当該旧公債については、その者が、昭和六十一年一月一日において新法第四条の要件に従つて購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
3  前二項に定めるもののほか、昭和六十年十二月三十一日以前に提出された旧法第四条第一項の特別非課税貯蓄申告書に係る新法第四条第一項の規定の適用に関する事項その他旧公債に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、附則第二十八条第四項から第六項までの規定の例に準じて政令で定める。

(非居住者等の受ける戦前外貨債利子の非課税に関する経過措置)
第五条  旧法第六条の規定は、非居住者又は外国法人が同条第一項各号に掲げる利子でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるものについては、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

(民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)
第六条  内国法人が施行日前に発行した旧法第七条に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。
2  非居住者が施行日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。

(配当所得に関する経過措置)
第七条  昭和六十年十二月三十一日までに支払を受けるべき旧法第八条の二第一項及び第八条の三第一項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、なお従前の例による。
2  昭和六十年十二月三十一日までに内国法人から支払を受けるべき旧法第八条の四第一項及び第八条の五第一項に規定する配当所得については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第八条  新法第十一条第一項の表の第一号及び第二号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号又は第二号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  新法第十一条第一項の表の第三号の規定は、施行日以後に工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第十一条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
3  新法第十一条第一項の表の第六号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる船舶について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第六号に掲げる船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4  新法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災応急対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5  新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6  旧法第十二条の二第二項に規定する個人が、施行日前に、同項に規定する機械及び装置を取得し、又は製作してこれをその事業の用に供した場合には、当該機械及び装置については、なお従前の例による。
7  施行日から附則第一条第二号に掲げる日の前日までの間における新法第十二条の二第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項及び第二項中「第十一条から前条まで」とあるのは「前三条」と、同条第三項中「第十二条の三第一項本文」とあるのは「第十二条の二第一項本文」とする。
8  新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第四項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
9  旧法第十二条の三第一項に規定する中小企業者で施行日前に同項に規定する事業合理化計画に係る同項に規定する承認を受けたものが、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業合理化用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した場合には、当該事業合理化用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
10  前項の規定の適用がある場合における新法第十条から第十条の三まで、第十三条から第十六条まで、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の三(以下この章において「昭和六十年旧法第十二条の三」という。)」と、新法第十条の二第一項及び第三項並びに第十条の三第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十四条第一項中「当該貸家住宅の償却費」とあるのは「当該貸家住宅(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し昭和六十年旧法第十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費」と、新法第十四条第二項中「第十七条」とあるのは「第十七条若しくは昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十五条第一項中「又は第十二条の二」とあるのは「、第十二条の二又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十六条第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「及び第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで及び昭和六十年旧法第十二条の三」とする。
11  第九項の規定の適用がある場合における新法第十二条の三第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「又は第三十七条第一項」とあるのは「、第三十七条第一項」と、「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)又は昭和六十年旧法第十二条の三」とする。
12  新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
13  新法第十三条の二の規定は、施行日以後に同条第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
14  新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
15  個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
16  個人が、旧法第十八条第一項第四号に規定する振興計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する産地組合に対し支出する同号に掲げる負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)が効力を失う日の前日」とする。

(個人の準備金に関する経過措置)
第九条  個人の昭和五十九年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十条第一項に規定する海外取引による収入金額がある場合における昭和六十年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数」とあるのは、「区分し、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち昭和六十年一月一日から同年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下この項において「その年の月数」という。)で除して計算した金額の千分の十二・二に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十・四に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十六・六に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十四・一に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。
2  旧法第二十条の五第一項に規定する国際科学技術博覧会出展準備金を有する個人の昭和六十一年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「個人が」とあるのは、「個人が、昭和六十年十二月三十一日までに」とする。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十条  新法第三十四条の二第二項第三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十一条  新法第四十条の四第一項、第三項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2  新法第四十条の四第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において、旧法第四十条の四第三項ただし書に規定する他の特定外国子会社等から施行日前に受けた同項ただし書に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額がある場合(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額で施行日以後に受けたものがある場合を含む。)における当該特定外国子会社等の当該事業年度に係る新法第四十条の四第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、旧法第四十条の四第三項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
3  新法第四十条の四第四項の規定は、同項に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
4  新法第四十条の五の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日以後に生じる同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)について適用し、旧法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等につき施行日前に生じた同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実で施行日以後に生じる当該事実を含む。)については、なお従前の例による。

(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)
第十二条  個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に旧法第四十一条の九第一項に規定する農地等を同項に規定する農業生産法人に出資した場合における同項の規定による納期限の延長については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
2  前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の九第一項の規定の適用を受けていた個人又は昭和六十年十二月三十一日までに同項に規定する農地等を同項に規定する農業生産法人に出資した個人(施行日前に当該出資をした日の属する年分の所得税法第百二十条第一項の規定による申告書を提出した者を除く。)が死亡した場合においては、旧法第四十一条の十の規定は、なおその効力を有する。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十三条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人税率の特例に関する経過措置)
第十四条  新法第四十二条の規定は、同条第一項の表の第三号から第五号までの第一欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(同表の第四号の第一欄に掲げる法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、これらの法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)
第十五条  新法第四十二条の二第一項の規定は、同項第二号に規定する協同組合等の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該協同組合等の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十六条  新法第四十三条第一項の表の第一号及び第二号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号又は第二号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  新法第四十三条第一項の表の第三号の規定は、施行日以後に工業用水法第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第四十三条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
3  新法第四十三条第一項の表の第四号、第七号及び第八号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第四号、第七号又は第八号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4  新法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災応急対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5  新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6  旧法第四十五条の二第三項に規定する法人が、施行日前に、同項に規定する機械及び装置を取得し、又は製作して、これをその事業の用に供した場合には、当該機械及び装置については、なお従前の例による。
7  新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第五項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
8  旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者で施行日前に同項に規定する事業合理化計画に係る同項に規定する承認を受けたものが、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業合理化用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した場合には、当該事業合理化用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
9  前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の六まで、第四十六条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第四項第二号中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年改正法附則第十六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の三(以下この章において「昭和六十年旧法第四十五条の三」という。)」と、新法第四十二条の五第一項及び第二項並びに第四十二条の六第一項及び第二項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十七条第一項中「各事業年度の当該貸家住宅」とあるのは「各事業年度の当該貸家住宅(当該事業年度における償却額の計算に関し昭和六十年旧法第四十五条の三又は同条に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」と、新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十八条第一項中「第四十四条の二まで」とあるのは「第四十四条の二まで若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十九条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和六十年旧法第四十五条の三」とする。
10  第八項の規定の適用がある場合における新法第四十五条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、同条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」とする。
11  新法第四十六条の規定は、施行日以後に同条第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
12  新法第四十六条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
13  新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
14  法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
15  新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。
16  法人が、旧法第五十二条第一項第四号に規定する振興計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する産地組合に対し支出する同号に掲げる負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日の前日」とする。

(法人の準備金に関する経過措置)
第十七条  新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和六十年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和六十年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・六(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、千分の十二・二)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の四・二(中小法人については、千分の十・四)に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の七・七(中小法人については、千分の十六・六)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・八(中小法人については、千分の十四・一)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
2  旧法第五十六条の十第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下第七項までにおいて「改正事業年度」という。)において改正事業年度の直前の事業年度終了の日における同条第二項に規定する株式売買損失準備金の金額(当該直前の事業年度において同項又は同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を控除し、当該直前の事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入された金額を加算した金額とする。)を有する場合においては、当該株式売買損失準備金の金額のうち、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該株式売買損失準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における株式売買損失準備金残額(当該株式売買損失準備金の金額から同日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下第七項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該株式売買損失準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3  前項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  旧法第五十六条の十第一項に規定する証券業を廃止した場合 当該廃止の日における株式売買損失準備金残額
二  解散した場合 当該解散の日における株式売買損失準備金残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
三  前項、前二号及び次項の場合以外の場合において株式売買損失準備金残額を取り崩した場合 その取り崩した日における株式売買損失準備金残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4  第二項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における株式売買損失準備金残額については、旧法第五十六条の十第五項の規定の例による。この場合において、同項中「第一項の株式売買損失準備金を積み立てている」とあるのは「昭和六十年改正法附則第十七条第二項に規定する株式売買損失準備金残額(以下この項において「株式売買損失準備金残額」という。)を有する」と、「における株式売買損失準備金の金額」とあるのは「における株式売買損失準備金残額」と、「当該株式売買損失準備金の金額」とあるのは「当該株式売買損失準備金残額」と、「前三項及び第七項」とあるのは「昭和六十年改正法附則第十七条第二項、第三項及び第六項」とする。
5  第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6  第二項に規定する法人が改正事業年度以後の各事業年度において合併をした場合における株式売買損失準備金残額の処理その他同項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7  第二項に規定する法人の改正事業年度以後の各事業年度(株式売買損失準備金残額を有する事業年度に限る。)終了の日において有する株式については、新法第五十三条第一項の規定は、適用しない。
8  旧法第五十六条の十一第一項に規定する国際科学技術博覧会出展準備金を有する法人の昭和六十一年三月十六日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「法人が」とあるのは、「法人が、昭和六十年三月十六日を含む事業年度終了の日までに」とする。

(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
第十八条  新法第六十五条の四第一項第三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第十九条  新法第六十五条の十の規定は、法人が昭和六十年一月一日以後に行う同条第一項各号に規定する交換分合により取得する同項に規定する交換取得資産について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の十第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。

(現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十条  旧法第六十六条第一項に規定する事業を営む法人で施行日前に同項に規定する承認を受けたものが、当該承認に係る同項に規定する事業提携計画に基づき固定資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。

(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十一条  新法第六十六条の六第一項、第三項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2  新法第六十六条の六第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において、旧法第六十六条の六第三項ただし書に規定する他の特定外国子会社等から施行日前に受けた同項ただし書に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額がある場合(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額で施行日以後に受けたものがある場合を含む。)における当該特定外国子会社等の当該事業年度に係る新法第六十六条の六第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、旧法第六十六条の六第三項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
3  新法第六十六条の六第四項の規定は、同項に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
4  新法第六十六条の八第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日以後に生じる同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)について適用し、旧法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等につき施行日前に生じた同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実で施行日以後に生じる当該事実を含む。)については、なお従前の例による。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第二十二条  旧法第六十六条の十第一項第四号に掲げる産地組合が、施行日前に同号に規定する承認を受けた同号の振興計画において定められた同号に掲げる固定資産で同項に規定する試験研究用資産に該当するものを取得し、又は製作した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日の前日」とする。

(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第二十三条  新法第六十七条の二の規定は、同条第一項に規定する医療法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、旧法第六十七条の二第一項に規定する医療法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
第二十四条  旧法第六十八条に規定する外国法人が施行日前に発行された同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。

(相続税の特例に関する経過措置)
第二十五条  新法第七十条の七の規定は、施行日以後にする相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2  税務署長は、施行日前に延納の許可をした相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新法第七十条の七第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の四以上であり、かつ、同項に規定する課税相続財産の価格のうちに相続税法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額の占める割合が十分の五以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該立木の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の三分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じた場合には、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を新法第七十条の七第二項又は相続税法第三十八条第二項の規定に準じて変更することができる。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十六条  新法第七十三条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十三条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  旧法第七十七条の二に規定する農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に例る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新法第七十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の四第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の五第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5  新法第七十七条の四第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の五第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三〇号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定、目次の改正規定、第一条の改正規定、第二章の章名の改正規定、第三条の次に一条を加える改正規定及び第四条第一項の改正規定並びに附則第五条、第六条及び第十一条の規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年五月一七日法律第三六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月九日法律第九四号)


1  この法律は、公布の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十一条の十四の規定は、次項に定めるものを除き、昭和六十年分以後の所得税について適用し、昭和五十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3  新法第四十一条の十四第三項の規定により読み替えられた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百九十条の規定は、昭和六十年中に支払うべき同条に規定する給与等でその最後に支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。ただし、同年中に支払うべき所得税法第二十九条に規定する年金については、当該年金に係る同項の規定により読み替えられた同法第百九十条の規定による所得税の納付をすべき日が施行日以後である場合について適用する。
4  施行日前に昭和六十年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法第四十一条の十四第一項の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

   附 則 (昭和六〇年一二月二〇日法律第九六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和六十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年三月三一日法律第一三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第七条の次に一条を加える改正規定及び第六十七条の四の次に一条を加える改正規定 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第七十号)の施行の日
二  第五十六条の三を第五十五条の五とし、同条の次に二条を加える改正規定(第五十五条の七に係る部分に限る。) 特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年法律第四十二号)の施行の日
三  第六十七条の前に一条を加える改正規定 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)の施行の日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十一年分以後の所得税について適用し、昭和六十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条  改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条及び第五条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー利用効率化設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは昭和六十三年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。
2  前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和六十三年新法」という。)第十条の二の規定の適用については、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条  新法第十条の三の規定は、個人が施行日以後に取得等又は賃借をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得等又は賃借をした旧法第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条  新法第十一条第一項の表の第六号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる減価償却資産について適用する。
2  新法第十二条第一項の表の第二号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる減価償却資産について適用する。
3  新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船については、なお従前の例による。
4  新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
5  新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
第六条  旧法第十九条第一項に規定する価格変動準備金を有する個人の昭和六十一年分以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第七条  個人の昭和六十一年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十一条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十五(次項第三号」とあるのは「昭和六十一年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
2  新法第二十一条第二項の規定は、個人が施行日以後に行う同項の技術等海外取引について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第二十一条第二項の技術等海外取引については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条  新法第三十七条第一項の表の第四号の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税について適用する。

(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第九条  新法第三十七条の十第一項第三号又は第四号の規定は、施行日以後に行われる同項第三号に規定する公社債又は同項第四号に規定する国債の譲渡による所得について適用する。
2  新法第三十七条の十第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する国債の譲渡に係る対価を支払うべきこととなつた場合の同項に規定する調書について適用する。

(住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十条  居住者が、旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を昭和六十年十二月三十一日以前に同項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の昭和六十二年分までの各年分の所得税については、旧法第四十一条から第四十一条の三までの規定の例による。
2  居住者が、昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に、所得税法の施行地において、旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の新築の工事に着手し、又は当該居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅の取得(贈与によるものを除く。)をして、当該期間内にその者の居住の用に供した場合において、引き続き昭和六十一年一月一日以後その者の居住の用に供しているときは、その者の昭和六十一年分及び昭和六十二年分の所得税については、前項の規定にかかわらず、その者の選択により、新法第四十一条から第四十一条の三までの規定の適用を受けることができる。この場合において、新法第四十一条第一項中「居住者が、」とあるのは「居住者が、昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に、」と、「新築をし」とあるのは「新築の工事に着手し」と、「昭和六十一年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日までの間」とあるのは「当該期間内」とする。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十一条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条  旧法第四十二条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条及び第十四条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー利用効率化設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第四十二条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前条、次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「昭和六十三年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項」と、「並びに第六十八条の二」とあるのは「並びに第六十八条の二並びに昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十三年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の五」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の五」とあるのは「並びに昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五」とする。
2  前項の規定の適用がある場合における昭和六十三年新法第四十二条の四から第四十二条の七まで、第五十二条の二、第五十二条の三又は第六十三条(昭和六十三年新法第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、昭和六十三年新法第四十二条の四第一項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次条から第四十二条の七までにおいて「昭和六十一年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、昭和六十三年新法第四十二条の五第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和六十一年旧法第四十二条の五第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十一年旧法第四十二条の五第三項若しくは昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、昭和六十三年新法第四十二条の六第二項及び第四十二条の七第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和六十一年旧法第四十二条の五第三項」と、昭和六十三年新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「昭和六十一年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、昭和六十三年新法第五十二条の二第二項及び第三項並びに第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十一年旧法第四十二条の五第一項」と、昭和六十三年新法第六十三条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十三条並びに第六十八条の二」とする」とする。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十三条  新法第四十二条の六の規定は、法人が施行日以後に取得等又は賃借をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得等又は賃借をした旧法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十四条  新法第四十三条第一項の表の第七号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる減価償却資産について適用する。
2  新法第四十五条第一項の表の第二号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる減価償却資産について適用する。
3  新法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船については、なお従前の例による。
4  新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第二号又は第三号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第二号又は第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5  新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第五十五条の四第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
6  新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
第十五条  旧法第五十三条第一項に規定する価格変動準備金を有する法人の施行日前に開始した各事業年度及び施行日以後最初に開始する事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2  新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和六十一年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和六十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の四・二に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・五二に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・八に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の三・四八に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
3  新法第五十五条(同条第十項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
4  法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、同項の規定の例による。
5  旧法第五十六条の四第一項に規定する法人が、施行日前に同条第二項に規定する政令で定められた工事に係る同項に規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「地方鉄道法第十二条第一項に規定する地方鉄道業」とあるのは「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業で同法附則第三条第二項の規定により同法附則第二条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第十二条第一項の規定による地方鉄道業の免許がその免許とみなされたもの」と、同条第七項中「第五十三条第六項」とあるのは「昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第五十四条第十一項」と、同条第八項中「第五十六条の四第三項」とあるのは「昭和六十一年改正法附則第十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第五十六条の四第三項」とする。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十六条  新法第五十八条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十五(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和六十一年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
2  新法第五十八条第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項の技術等海外取引について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第五十八条第二項の技術等海外取引については、なお従前の例による。

(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第十七条  新法第六十五条第一項第四号の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する換地処分等により取得する資産について適用する。

(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等に関する経過措置)
第十八条  新法第六十五条の七及び第六十五条の八の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(贈与税の特例に関する経過措置)
第十九条  新法第七十条の三第一項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十条  新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新法第七十七条の二第一項の規定は、同項に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第一項に規定する法人が買入れ又は借受けをした同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条の規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の二十五」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。
一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同条第一項に規定する土地又は建物 施行日から平成六年三月三十一日までの期間 千分の二十
二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの 施行日から平成六年三月三十一日までの期間 千分の十六
三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの 施行日から平成六年三月三十一日までの期間 千分の十二
四 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの 施行日から平成六年三月三十一日までの期間 千分の十六
五 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が昭和六十年四月一日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地 施行日から平成四年三月三十一日までの期間 千分の二十


5  新法第七十九条の規定は、施行日以後に新造される同条第一項に規定する外航船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された旧法第七十九条第一項に規定する外航船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6  新法第八十一条第一項第三号の規定は、施行日以後にされる同項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条第一項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7  旧法第八十一条の二に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会が施行日前に同条に規定する権利を承継した場合における当該承継に係る不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8  旧法第八十二条の表の第一号の上欄に掲げる会社が施行日前に取得した同条に規定する土地又は家屋に関する同号の中欄に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(たばこ消費税の特例に関する経過措置)
第二十一条  昭和六十一年五月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2  指定日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこ(たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)第三条に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)で、同法第十二条第三項(同法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十二条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第十二条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該製造たばこに係る従量割(同法第二条第一項第四号に規定する従量割をいう。以下この条において同じ。)の税率又は従価割(同法第二条第一項第三号に規定する従価割をいう。以下この条において同じ。)の課税標準は、次の各号に規定するところによる。
一  従量割の税率 新法第八十七条の三に規定する税率
二  従価割の課税標準 新法第八十七条の四に規定する課税標準たる金額
3  次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ消費税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該製造たばこに係る従量割の税率又は従価割の課税標準は、前項各号に規定するところによる。
免除の規定 追徴の規定
たばこ消費税法第十三条第一項 同法第十三条第七項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)


4  指定日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その数量(たばこ消費税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分により、第二種及び第三種の製造たばこについては一グラムを一本に、第四種の製造たばこ、かみ用の製造たばこ及びかぎ用の製造たばこについては二グラムを一本に換算した数量とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計数量とする。)が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の表の上欄に掲げる製造たばこの区分(同項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条において同じ。)に応じ、千本又は一キログラムにつき、同表の下欄に掲げる従量割の税率によりたばこ消費税を課する。
製造たばこの区分 従量割の税率
一 喫煙用の製造たばこ  
(1) 第一種 千本につき四百五十円
(2) 第二種 一キログラムにつき四百五十円
(3) 第三種 一キログラムにつき四百五十円
(4) 第四種 一キログラムにつき二百二十五円
二 かみ用の製造たばこ 一キログラムにつき二百二十五円
三 かぎ用の製造たばこ 一キログラムにつき二百二十五円


5  前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第九条第六項に規定する小売販売業者にあつては、同法第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
一  所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量
二  前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ消費税額及び当該たばこ消費税額の合計額
三  その他参考となるべき事項
6  第四項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第五条第三項に規定する道府県たばこ消費税に係る申告書又は同法附則第九条第三項に規定する市町村たばこ消費税に係る申告書に併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
7  第五項の規定による申告書を提出した者は、昭和六十一年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ消費税額の合計額に相当するたばこ消費税を、国に納付しなければならない。
8  前項の規定は、同項に規定する第五項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ消費税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち、同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
9  第四項の規定によりたばこ消費税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、たばこ消費税法第十一条第二項に規定する特定販売業者が自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合において、当該特定販売業者が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第四項の規定によりたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ消費税額に相当する金額は、同法第十五条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ消費税額に相当する金額に係る還付に併せて、当該特定販売業者に還付する。
10  次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ消費税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第四項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ消費税額に相当する金額は、同法第十六条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ消費税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ消費税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ消費税額から控除し、又はその者に還付する。
一  製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第四項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
二  前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第四項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合
11  たばこ消費税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第五項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
12  第五項の規定による申告書の提出を怠つた者は、二十万円以下の罰金に処する。
13  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
14  指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条  前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十九年改正法」という。)附則第三条の規定は、昭和六十一年分以後の所得税について適用し、昭和六十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2  改正後の昭和五十九年改正法附則第十条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年四月一八日法律第二一号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月一六日法律第五〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条  第八十八条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧法」という。)第八十条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業又は地方鉄道業を営もうとする者が、施行日前に同条に規定する許可又は認可に基づき、土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の取得をした場合又は施行日前に同条に規定する協議が調い、若しくは同条に規定する書類が運輸大臣に提出されたことにより、当該協議の結果に従つて若しくは当該書類において定められた措置に従つて、同条に規定する株式会社が設立される場合における当該土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の保存、移転若しくは設定の登記又は当該株式会社の設立の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線については、旧法第八十条の規定は、施行日から起算して四年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)第八条第六項に規定する特定地方交通線(以下この条において「特定地方交通線」という。)」とあるのは「特定地方交通線(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下この条において「施行法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた施行法第百十条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号。以下この条において「旧法」という。)第九条第一項の特定地方交通線をいう。以下同じ。)」と、「同法第八条第二項に規定する」とあるのは「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第二項第一号の」と、「同法第十二条第一項に規定する地方鉄道業(以下この条において「地方鉄道業」という。)」とあるのは「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業(以下この条において「鉄道事業」という。)」と、「昭和五十六年四月一日から昭和六十二年三月三十一日」とあるのは「日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定の施行の日から平成二年三月三十一日」と、「日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十五条第二項の規定による許可若しくは日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第十二条第二項の規定による認可」とあるのは「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第八条の規定による認可若しくは施行法附則第二十三条第八項の規定による認定」と、「同法第九条第一項」とあるのは「施行法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第九条第一項」と、「同法第十条第四項」とあるのは「施行法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十条第四項」と、「若しくは地方鉄道業」とあるのは「若しくは鉄道事業」と、「大蔵省令」とあるのは「政令」と、「当該許可若しくは認可がされた日又は日本国有鉄道法第五十三条」とあるのは「当該認可若しくは認定がされた日又は鉄道事業法第二十八条第一項」とする。

(政令への委任)
第四十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六一年一二月五日法律第九七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六条  前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「改正後の租税特別措置法」という。)第十二条第一項の規定は、次項に定める場合を除き、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  個人が、施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に、旧地域法第二条第三項に規定する特定地域(以下この条において「旧特定地域」という。)において取得等をする改正前の租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項の表の第二号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とする。
3  個人が、改正前の租税特別措置法第十八条第一項第四号に規定する実施計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
4  改正後の租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、次項に定める場合を除き、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5  法人が、施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に、旧特定地域において取得等をする改正前の租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項の表の第二号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とする。
6  法人が、改正前の租税特別措置法第五十二条第一項第四号に規定する実施計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
7  改正前の租税特別措置法第六十六条の十第一項第四号に掲げる認定組合等が、施行日前に同号に規定する承認を受けた同号の実施計画において定められた同号に掲げる固定資産で同項の試験研究用資産に該当するものを施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に取得し、又は製作した場合における法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定及び第七条の規定並びに附則第十六条、第二十四条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (昭和六二年三月三一日法律第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条  新法第十一条第一項の表の第一号、第三号、第四号及び第六号の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第一号、第二号、第四号、第五号及び第七号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  新法第十一条第一項の表の第二号の規定は、施行日以後に工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第十一条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
3  個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4  新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5  新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する技術開発用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する技術開発用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6  新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
7  新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
8  新法第十四条第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物については、なお従前の例による。
9  新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
10  新法第十八条第一項第六号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

(個人の準備金に関する経過措置)
第四条  旧法第二十条の二第一項のプログラム準備金を積み立てている個人の昭和六十二年一月一日における昭和六十一年から繰り越された同項のプログラム準備金の金額の事業所得の総収入金額への算入については、なお従前の例による。

(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
第五条  新法第二十四条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなつた土地における同項に規定する農産物の栽培から生ずる所得について適用する。
2  施行日前に旧法第二十四条第一項に規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなつた土地における同項に規定する農産物の栽培から生ずる所得については、同条の規定は、なお効力を有する。

(住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条  新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が昭和六十二年一月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第七条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第八条  新法第四十三条第一項の表の第一号、第三号、第四号、第六号及び第七号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号、第二号、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  新法第四十三条第一項の表の第二号の規定は、施行日以後に工業用水法第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第四十三条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
3  施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第四号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。
4  前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の七まで、第四十三条の二から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第四項第二号中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号。以下「昭和六十二年改正法」という。)附則第八条第三項」と、新法第四十二条の五第一項及び第二項、第四十二条の六第一項及び第二項並びに第四十二条の七第一項及び第二項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十三条の二第一項中「前条又は同条」とあるのは「前条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項又はこれら」と、新法第四十四条第一項中「前二条」とあるのは「前二条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十四条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十四条の三第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項並びに第四十五条の三第一項及び第二項中「第四十三条から前条まで」とあるのは「第四十三条から前条まで若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十八条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十九条第一項中「第四十五条の三まで」とあるのは「第四十五条の三まで若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは、「、第五十一条又は昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和六十二年改正法附則第八条第三項」とする。
5  法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に掲げる特定施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6  法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7  新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
8  新法第四十四条の三の規定は、法人が産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)の施行の日以後に取得等をする同条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産又は特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第二十五号)の施行の日以後に取得等をする同表の第二号に掲げる減価償却資産について適用する。
9  新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
10  新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する技術開発用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条の二第一項に規定する技術開発用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
11  新法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
12  新法第四十六条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条の二第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
13  新法第四十七条第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物については、なお従前の例による。
14  新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。
15  新法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第五十条第一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
16  新法第五十二条第一項第六号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
17  新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
第九条  新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和六十二年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和六十二年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・五二に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の一・七六に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の三・四八に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・四四に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
2  旧法第五十六条の五第一項の表の上欄に掲げる法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てたプログラム準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

(特定の事業者の設備廃棄により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第十条  新法第六十六条の十四第一項の規定は、法人が産業構造転換円滑化臨時措置法の施行の日以後に行う設備の処理に係る同項に規定する設備廃棄による欠損金額又は特定船舶製造業経営安定臨時措置法の施行の日以後に行う設備の処理に係る同項に規定する設備廃棄による欠損金額について適用し、法人が施行日前に行つた設備の処理に係る旧法第六十六条の十四第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。

(相続税の特例に関する経過措置)
第十一条  新法第七十条の七第三項の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税に係る利子税については、なお従前の例による。
2  新法第七十条の八の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第一項に規定する地区内にある土地に係る相続税額に係る利子税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した同項に規定する地区内にある土地に係る相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十二条  新法第七十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新法第七十七条の四第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の四第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  旧法第八十一条第二項に規定する承認に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5  前項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する登記の場合における新法第七十一条第二項の規定の適用については、「第八十一条」とあるのは、「第八十一条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号)附則第十二条第四項を含む。)」とする。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十六条  前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第二項の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2  改正後の昭和六十一年改正法附則第十二条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年六月一日法律第四一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六二年六月二日法律第四三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月九日法律第七一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月九日法律第七二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月一二日法律第七九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三十四条から第四十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月二〇日法律第八〇号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が昭和六十三年一月一日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。
2  この法律を昭和六十三年一月一日から施行したとしても品目表条約の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
3  第一項の規定によるこの法律の施行日が昭和六十三年一月一日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。

   附 則 (昭和六二年九月二五日法律第九六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  略
二  次に掲げる規定 昭和六十三年一月一日
イからハまで 略
ニ 第九条中租税特別措置法第二十五条の二第五項、同項第二号及び第六項並びに第二十九条の三から第二十九条の五までの改正規定並びに附則第四十四条及び第四十五条の規定
三  次に掲げる規定 昭和六十三年四月一日
イ及びロ 略
ハ 第九条中租税特別措置法第三条及び第三条の二の改正規定、同法第三条の三を削る改正規定、同法第三条の四の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第五項を削る改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第五項とし、同条第三項を削る改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同条第六項及び第七項の改正規定、同条を同法第三条の三とする改正規定、同法第四条の見出し及び同条第一項並びに第四条の二の見出し並びに同条第一項から第四項まで並びに同項第二号及び第三号の改正規定、同項第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同条第五項から第九項まで並びに同法第四条の三第一項から第七項まで及び第九項の改正規定、同条第十項を削る改正規定、同条第十一項の改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同法第五条の前に一条を加える改正規定、同法第八条の二、第八条の三、第八条の四第一項及び第六項、第八条の五第一項並びに第九条の二の見出し並びに同条第一項から第四項まで及び第五項各号列記以外の部分の改正規定、同項第一号を削る改正規定、同項第二号の改正規定、同号を同項第一号とし、同項第三号及び第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第二号とする改正規定、同条第六項の改正規定並びに同法第四十一条の十一、第四十一条の十二第一項から第三項まで並びに第五項及び第六項並びに第六十八条の二第一項、第四項第四号及び第八項の改正規定並びに附則第四十条から第四十三条まで、第四十七条及び第四十八条の規定
四  第九条中租税特別措置法第九十条の十一第一項第一号及び第二号の改正規定 商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律(昭和六十二年法律第八十号)の施行の日

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第三十九条  第九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、新租税特別措置法及びその附則に別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(利子所得に関する経過措置)
第四十条  昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日)前に支払を受けるべき又は支払うべき第九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三条第一項若しくは第三条の二第一項に規定する利子所得又は旧租税特別措置法第三条の三第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
2  昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第三条第一項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、なお従前の例による。
3  昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき又は支払うべき新租税特別措置法第三条第三項に規定する利子等(以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、なお従前の例による。
4  昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第三条の四第一項又は第二項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
5  昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第三条の三第一項から第三項までに規定する国外公社債等の利子等(以下この項において「国外公社債等の利子等」という。)で同日を含む国外公社債等の利子等の計算期間に対応するもののうち、その国外公社債等の利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。

(老人等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第四十一条  新租税特別措置法第四条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に、国内に住所を有する個人で新所得税法第九条の二第一項に規定する老人等(第三項において「老人等」という。)であるものが購入をする新租税特別措置法第四条第一項に規定する公債について適用する。
2  旧租税特別措置法第四条第一項に規定する公債(以下この条において「旧公債」という。)の利子で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
一  昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき利子
二  昭和六十三年四月一日を含む利子の計算期間に対応する利子のうち、その利子の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子
3  国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に購入をした旧公債で同日の前日において旧租税特別措置法第四条に規定する要件を満たすものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該旧公債の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新租税特別措置法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等において同項に規定する公債で同項の規定の適用を受けようとするものの購入をする場合には、その最初に購入をする日とする。)までに、同条第二項において準用する新所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書を当該販売機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該旧公債に係る新租税特別措置法第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書を当該販売機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第二項において準用する新所得税法第十条第五項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受け、並びに新租税特別措置法第四条第一項に規定する保管の委託をし、又は登録を受けるときは、当該利子については、当該旧公債は同年四月一日に当該販売機関の営業所等において購入をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4  前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に購入をした旧公債に係る新租税特別措置法第四条及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第四十二条  新租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定は、昭和六十三年四月一日以後に締結する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)又は同法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をする新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄について適用する。
2  昭和六十三年四月一日前に預入等をした旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同年三月三十一日において同条の要件を満たすものに係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益(以下この条において「利子等」という。)で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
一  昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき利子等
二  昭和六十三年四月一日を含む利子等の計算期間、保険期間又は共済期間(以下この項及び第五項において「計算期間等」という。)に対応する利子等のうち、その利子等の計算期間等の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等
3  新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者が、昭和六十三年四月一日前に預入等をした旧租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄で同日の前日において同条に規定する要件を満たすもの(第六項において「旧財産形成年金貯蓄」という。)を有する場合には、当該財産形成年金貯蓄については、当該勤労者が同年四月一日において新租税特別措置法第四条の三に規定する要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
4  昭和六十三年三月三十一日において旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する個人が、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百号)附則第二条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき、同項に規定する継続勤労者財産形成貯蓄契約を勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更した場合において、昭和六十三年四月一日から同日以後当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に係る当該旧財産形成貯蓄の利子等(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が同年九月三十日後である場合には、同日とし、同年四月一日以後これらの日前に当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく新租税特別措置法第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄の預入等をする場合には、その最初に預入等をする日とする。)までに、新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書をこれらの規定に規定する所轄税務署長に、当該旧財産形成貯蓄に係るこれらの規定に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は財産形成非課税年金貯蓄申込書をこれらの規定に準じてこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に提出したとき(当該旧財産形成貯蓄がこれらの規定に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子等については、当該旧財産形成貯蓄は同年四月一日に当該金融機関の営業所等において預入等をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものとそれぞれみなして、これらの規定を適用する。
5  昭和六十三年三月三十一日において旧財産形成貯蓄を有する個人が、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により、当該旧財産形成貯蓄に係る同項に規定する継続勤労者財産形成貯蓄契約を勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更したとき(前項の規定の適用を受けた場合を除く。)は、同条第一項の規定によりこれらの契約を締結したとみなされる日において、これらの契約を締結し、当該旧財産形成貯蓄の元本その他の金額として政令で定める金額の預入等をするものとして第一項の規定を適用する。ただし、同日を含む計算期間等に対応する利子等のうち、当該計算期間等の初日から当該締結したとみなされる日の前日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、この限りでない。
6  前各項に定めるもののほか、旧財産形成年金貯蓄及び旧財産形成貯蓄に係る新租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に関する経過措置)
第四十三条  昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき又は支払うべき旧租税特別措置法第八条の二第一項又は第八条の三第一項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
2  昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第八条の二第一項、第三項又は第四項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等(以下この項において「証券投資信託の収益の分配に係る配当等」という。)で同日を含む証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間に対応するもののうち、その証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
3  昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき又は支払うべき新租税特別措置法第八条の二第五項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等(以下この項において「証券投資信託の収益の分配に係る配当等」という。)で同日を含む証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間に対応するもののうち、その証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
4  昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の二第一項又は第二項に規定する国外株式等の配当等については、なお従前の例による。
5  昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第八条の三第一項、第二項又は第三項に規定する国外証券投資信託の配当等(以下この項において「国外証券投資信託の配当等」という。)で同日を含む国外証券投資信託の配当等の計算期間に対応するもののうち、その国外証券投資信託の配当等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十四条  新租税特別措置法第二十五条の二第五項及び第六項の規定は、昭和六十三年分の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例に関する経過措置)
第四十五条  昭和六十二年十二月三十一日以前に支払うべき旧租税特別措置法第二十九条の三第一項に規定する恩給及び年金に係る旧所得税法第百八十三条第一項の規定による所得税の徴収及び納付並びに旧所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十六条  新租税特別措置法第三十一条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十一条の三第一項の規定は、個人が、昭和六十二年一月一日から同年九月三十日までの間に、その有する旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する土地等又は旧租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等で同年一月一日において旧租税特別措置法第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の全部又は一部が旧租税特別措置法第三十一条の二第二項に規定する優良住宅地等のための譲渡若しくは同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡又は旧租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に該当するときにおけるこれらの譲渡による譲渡所得に係る昭和六十二年分の所得税についても適用する。
2  新租税特別措置法第三十七条第一項及び第三項並びに第三十七条の三第一項の規定は、個人が昭和六十二年十月一日以後に新租税特別措置法第三十七条第一項に規定する資産の譲渡をする場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項に規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。

(定期積金の給付補てん金等の分離課税等に関する経過措置)
第四十七条  昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき新租税特別措置法第四十一条の十一第一項に規定する給付補てん金等については、なお従前の例による。
2  昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第四十一条の十一第一項に規定する給付補てん金等(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、なお従前の例による。
3  昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新租税特別措置法第四十一条の十一第三項に規定する給付補てん金等(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に給付補てん金等については、なお従前の例による。

(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第四十八条  昭和六十三年三月三十一日までに発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第一項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第四十九条  新租税特別措置法第三章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、法人の昭和六十二年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十条  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号又は第十五号の規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡で同項第八号又は第十五号に掲げる場合に該当するものに係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡で同項第八号に掲げる場合に該当するものに係る法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十号及び第十六号の規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十号及び第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(見直し)
第五十一条  利子所得に対する所得税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする。

   附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年三月三一日法律第四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第十八条第一項に一号を加える改正規定、第五十二条第一項に一号を加える改正規定、第五十五条の四第一項の表の第一号から第三号までの改正規定、同表に次のように加える改正規定及び第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定 異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和六十三年法律第十七号)の施行の日
二  第四十四条の四を第四十四条の五とし、第四十四条の三を第四十四条の四とし、第四十四条の二の次に一条を加える改正規定 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)の施行の日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(民間国外債の利子の非課税等に関する経過措置)
第三条  新法第六条の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する同条第一項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子について適用し、内国法人が施行日前に発行した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六条第一項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子については、なお従前の例による。
2  新法第四十一条の十三の規定は、非居住者が施行日以後に発行される同条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、非居住者が施行日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。

(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条  旧法第十条の二第二項に規定する個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー基盤高度化設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは平成二年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。
2  前項の規定の適用がある場合における新法第十条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条の二第三項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十三年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和六十三年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」とする。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条  新法第十一条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号、第四号及び第五号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3  旧法第十二条の二第一項に規定する個人(施行日前に同項に規定する認定を受けた同項に規定する組合等の構成員である者に限る。)が、同項に規定する期間内に、同項に規定する技術開発用機械等の取得等をしてその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4  前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成五年新法」という。)第十条から第十条の五まで、第十一条の四、第十一条の六、第十二条の二から第十六条まで、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(平成五年新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成五年新法第十条第六項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第五条第三項」と、平成五年新法第十条の二第一項及び第三項、第十条の三第一項及び第三項、第十条の四第一項及び第三項並びに第十条の五第一項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十一条の四第一項中「前三条」とあるのは「前三条又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十一条の六及び第十二条の二第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、同条第二項中「又は前項」とあるのは「、前項又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十二条の三第一項中「第十二条まで」とあるのは「第十二条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十三条の三第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十四条第三項中「第十七条」とあるのは「第十七条若しくは昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十六条第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「並びに第十三条の三から第十六条まで」とあるのは「、第十三条の三から第十六条まで並びに昭和六十三年改正法附則第五条第三項」とする。
5  新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の三第二項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6  新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船については、なお従前の例による。
7  新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
8  個人が施行日前に支出した旧法第十八条第一項第二号に定める負担金については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
第六条  旧法第二十条の二第一項のプログラム等準備金を積み立てている同項の表の第三号の上欄に掲げる個人の昭和六十三年一月一日における昭和六十二年から繰り越された同項のプログラム等準備金の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第七条  旧法第二十五条の二第八項の届出書を提出して同条第一項の選択をやめた者で当該選択をやめた年が昭和六十二年又は昭和六十三年であるものが施行日以後最初に新法第二十五条の二第一項の規定の適用を受けようとする場合における同項の規定の適用については、同項ただし書中「当該選択をやめた年以後三年内の各年分」とあるのは、「昭和六十三年分」とする。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条  新法第三十一条の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2  新法第三十一条の四の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡について適用する。
3  新法第三十六条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
4  新法第三十七条の五第五項第一号の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条の五第五項第一号に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第九条  新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が昭和六十三年一月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条  旧法第四十二条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー基盤高度化設備を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第四十二条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前条、次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「平成二年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」と、「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第四十二条の八第二項並びに第六十八条の二並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成二年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の五」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の五」とあるのは「並びに昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五」とする。
2  前項の規定の適用がある場合における平成二年新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三又は第六十三条(平成二年新法第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成二年新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次条から第四十二条の八までにおいて「昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、平成二年新法第四十二条の五第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項若しくは平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成二年新法第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項」と、平成二年新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「昭和六十三年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに新法第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は昭和六十三年旧法第四十二条の五第一項」と、平成二年新法第六十三条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十三条並びに第六十八条の二」とする」とする。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十二条  新法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号、第四号及び第五号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3  新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4  旧法第四十五条の二第一項に規定する法人(施行日前に同項に規定する認定を受けた同項に規定する組合等の構成員である者に限る。)が、同項に規定する期間内に、同項に規定する技術開発用機械等の取得等をしてその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5  前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成六年新法」という。)第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、平成六年新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは、「、第四十三条から第四十九条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)附則第十二条第四項」とする。
6  新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の三第二項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7  新法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船については、なお従前の例による。
8  新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第二号又は第三号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第二号又は第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
9  新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第五十五条の四第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十五条の四第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
10  法人が施行日前に支出した旧法第五十二条第一項第二号に定める負担金については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
第十三条  旧法第五十六条の五第一項の表の第三号の上欄に掲げる法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てたプログラム等準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第十四条  新法第六十五条の十の規定は、法人が施行日以後に行われる同条第一項各号に規定する交換分合により取得する同項に規定する交換取得資産について適用し、法人が施行日前に行われた旧法第六十五条の十第一項各号に規定する交換分合により取得した同項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第十五条  法人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第六十六条の十第一項第二号に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。

(民間国外債の利子及び発行差金の非課税に関する経過措置)
第十六条  新法第六十八条の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する利子又は発行差金について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧法第六十八条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する利子又は発行差金については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十七条  新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についての所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により同項に規定する者が取得した同項に規定する土地についての所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新法第七十八条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する事業協同組合等が公害防止事業団から譲渡を受けた同項に規定する土地について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が公害防止事業団から譲渡を受けた同項に規定する土地については、なお従前の例による。

(たばこ消費税の特例に関する経過措置)
第十八条  施行日前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。
2  施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(石油税の特例に関する経過措置)
第十九条  昭和六十三年八月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた石油税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2  指定日前にその採取場から移出された原油(石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第一号に規定する原油をいう。以下この項及び次項において同じ。)又はガス状炭化水素(同条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。以下この項及び次項において同じ。)で、同法第十条第三項(同法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに同法第十条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該原油又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、新法第九十条の三第一項から第三項までに規定する課税標準及び税率とする。
3  次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて指定日前にその採取場から移出された原油若しくはガス状炭化水素又は保税地域から引き取られた原油、石油製品(石油税法第二条第二号に規定する石油製品をいう。以下この項において同じ。)若しくはガス状炭化水素について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該原油、石油製品又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、新法第九十条の三第一項から第三項までに規定する課税標準及び税率とする。
免除の規定 追徴の規定
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項及び第二項 同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
旧法第九十条の三第一項又は新法第九十条の四第一項 新法第九十条の四第五項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条の三第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条


4  指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条  前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十一年改正法」という。)附則第三条の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2  改正後の昭和六十一年改正法附則第十二条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年三月三一日法律第五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条  個人又は法人が施行日前に行つた前条の規定による改正前の租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2  施行日以後に新法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号の事業が施行された場合における前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第六十四条第一項及び第六十五条第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第三十三条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(以下「旧農用地開発公団法」という。)第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地開発公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号中「又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第二号の事業」と、新租税特別措置法第三十三条の三第一項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」と、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地開発公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第四号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」とする。
3  租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前条の規定 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号) 第十九条第一項第一号イの事業」とあるのは「第十九条第一項第一号イの事業若しくは同法
第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに農用地整備公団法 第二十三条第二項」とあるのは「第二十三条第二項及び同法
第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と 第二十三条第二項」と
又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法 第十九条第一項第二号の事業」とあるのは「第十九条第一項第二号の事業若しくは同法
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法 第十九条第一項第一号イの事業」とあるのは「第十九条第一項第一号イの事業、同法
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法附則 第十九条第一項第一号イの事業」とあるのは「第十九条第一項第一号イの事業若しくは同法附則
又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法 第十九条第一項第二号の事業」とあるのは「第十九条第一項第二号の事業若しくは同法



   附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五条  前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第十四条第三項及び第四十七条第三項の規定は、第三条第一項の認定を受けた日以後に個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条第三項第五号又は第四十七条第三項第五号に掲げる建築物で当該認定に係る第三条第一項に規定する宅地開発事業計画に定められた第二条第四項に規定する事業区域内に建築されたものについて適用し、同日前に個人又は法人が取得又は新築をした当該建築物については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第三十一条の二第二項第六号、第三十四条の二第二項第三号、第三十七条の七第一項第二号、第六十五条の四第一項第三号及び第六十五条の十一第一項第二号の規定は、第三条第一項の認定を受けた日以後に、当該認定に係る第四条第一項第七号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために、個人又は法人が土地又は土地の上に存する権利(この項において「土地等」という。)の譲渡(新租税特別措置法第三十七条の七第一項又は第六十五条の十一第一項に規定する交換を含む。以下この項において同じ。)をする場合について適用し、同日前に個人又は法人が土地等の譲渡をした場合については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年五月二〇日法律第四九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
5  前項の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「新租税特別措置法」という。)第十四条第三項及び第四十七条第三項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)がこの法律の施行の日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条第三項第二号の二又は第四十七条第三項第二号の二に掲げる建築物について適用し、個人又は法人が同日前に取得又は新築をした当該建築物については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年五月二四日法律第六四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年六月一日法律第七八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第七条  前条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の同法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年六月一八日法律第八四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六条  前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第十二条第一項又は第四十五条第一項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する工業用機械等について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第十二条第一項又は第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第三十四条の三第二項第三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第八号又は第六十五条の七第一項の表の第八号の規定は、個人又は法人が施行日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用し、個人又は法人が施行日前に行つた旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第八号又は第六十五条の七第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  次に掲げる規定 昭和六十四年一月一日
イ 略
ロ 第十条中租税特別措置法第三条第一項、第三条の三第一項、第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項及び第二項、第二十五条の二第二項第一号、第三項第一号ロ及び第五項第二号、第二十六条第一項及び同項の表、第二十七条、第二十八条の四第一項及び第六項第一号、第二十八条の五第一項、第三十一条第一項各号列記以外の部分、同項第二号ロ及び第五項第一号、第三十一条の三第一項、第三十一条の四第一項、第三十二条第一項、第四十一条の十第一項、第四十一条の十二第一項並びに第四十一条の十四第一項、第二項及び第三項の表の改正規定並びに附則第六十三条の規定
二  略
三  次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからチまで 略
リ 第十条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第五節 交際費等の課税の特例(第六十二条)」を「第五節 交際費等の課税の特例(第六十二条) 第五節の二 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例(第六十二条の二)」に改める部分、「第五節の二」を「第五節の三」に改める部分及び「第七十条の八」を「第七十条の九」に改める部分を除く。)、同法第一条、第二条第三項第三号から第五号まで、第三十二条第二項、第二章第四節第九款の款名及び第三十七条の十の改正規定、同法第二章第四節第九款中第三十七条の十の次に五条を加える改正規定、「第三章 法人税法の特例」及び「第一節 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例」を削る改正規定、同法第四十二条の二及び第四十二条の三の改正規定、「第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例」を削る改正規定、同法第四十二条の四の前に章名及び節名を付する改正規定、同法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第五十七条第一項、第六十三条第一項、第六十三条の二第一項並びに第六十六条の七第一項及び第二項の改正規定、同条第三項及び第四項を削る改正規定、同法第六十六条の九、第六十六条の十五第四項、第六十七条第一項、同項の表及び第二項の改正規定、同法第三章第八節中第六十八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第六章の章名及び同章第一節の節名並びに第八十五条及び第八十六条の改正規定、同法第八十六条の次に一条を加える改正規定、「第一節の二 たばこ消費税法の特例」及び「第二節 物品税法の特例」を削る改正規定、同法第八十七条の前に節名及び一条を加える改正規定、同法第八十七条の改正規定、同法第八十七条の二の前に節名を付する改正規定、同法第八十七条の二第一項及び第二項の改正規定、同条第三項を削る改正規定、同法第八十七条の三及び第八十七条の四を削る改正規定、同法第八十七条の五の見出し及び同条の改正規定、同条を同法第八十七条の三とする改正規定、同法第八十八条から第八十八条の四までの改正規定、「第三節の二 石油税法の特例」を削る改正規定、同法第九十条の三の改正規定、同法第九十条の四の前に節名を付する改正規定、同法第六章第四節の節名の改正規定、同法第九十条の八から第九十三条の二までを削る改正規定、同法第九十四条を同法第九十一条とする改正規定、同法第九十五条を削る改正規定並びに附則第六十四条から第六十六条まで、第六十八条から第七十一条まで、第七十七条から第七十九条まで及び第八十条第二項の規定
四  次に掲げる規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
イ 略
ロ 第十条中租税特別措置法第七十八条の四第三項の改正規定

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第六十二条  第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第六十三条  昭和六十四年分の所得税に係る新租税特別措置法第二十五条の二の規定の適用については、同条第二項第一号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十七・三」と、同条第三項第一号ロ中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十八」と、同条第五項第二号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。

(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十四条  昭和六十四年四月一日前に行われた第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三十七条の十第一項第一号に規定する公社債又は同項第二号に規定する国債の譲渡による所得については、なお従前の例による。

(公社債等の譲渡等による所得の非課税に関する経過措置)
第六十五条  新租税特別措置法第三十七条の十三の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第一項第一号に規定する公社債等の譲渡及び同項第二号に規定する証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約による所得について適用する。

(割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十六条  新租税特別措置法第三十七条の十四の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第一項第一号に規定する公社債又は同項第二号に規定する国債の譲渡による所得及び当該譲渡に係る対価の支払に関する同条第三項に規定する調書について適用する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第六十七条  新租税特別措置法第三章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、法人の昭和六十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)
第六十八条  旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に対する法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「百分の三十二」とあるのは「百分の三十五」と、「百分の二十四」とあるのは「百分の二十六」と、「百分の二十二」とあるのは「百分の二十五」とする。
2  前項の場合において、旧租税特別措置法第四十二条の二第一項中「次条の規定」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下この項において「改正法」という。)附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の三の規定」と、「法人税法第二十三条の規定」とあるのは「改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用される法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二十三条の規定」と、同条第三項中「及び租税特別措置法」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十八条第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第二項の規定により読み替えられた同法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法」とする。

(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)
第六十九条  法人で旧租税特別措置法第四十二条の三第一項、第三項又は第四項に規定するものの昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得及び同日以前の解散による清算所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「百分の二十五」とあるのは「百分の十二・五」と、「法人税法第二十三条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。第四項において「改正法」という。)附則第十五条の規定により読み替えて適用される法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二十三条(第三項において「改正法による読替え後の法人税法第二十三条」という。)」と、同条第三項中「百分の二十五」とあるのは「百分の十二・五」と、「同法第二十三条」とあるのは「改正法による読替え後の法人税法第二十三条」と、同条第四項中「同法第九十三条」とあるのは「改正法第二条の規定による改正前の法人税法第九十三条(以下この項において「旧法人税法第九十三条」という。)及び改正法附則第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第九十三条(以下この項において「改正法による読替え後の法人税法第九十三条」という。)」と、「同条第二項第二号」とあるのは「旧法人税法第九十三条第二項第二号又は改正法による読替え後の法人税法第九十三条第二項第二号」と、「同号の規定」とあるのは「これらの規定」と、「受けた配当等の金額」とあるのは「受けた配当等の金額(昭和六十五年三月三十一日以前に開始する清算中の各事業年度において受けたものに限る。)を昭和六十四年四月一日前に開始した清算中の各事業年度に受けた配当等の金額及び同日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始した清算中の事業年度に受けた配当等の金額に区分し、当該区分ごとの配当等の金額」と、「の百分の二十五に相当する金額」とあるのは「に昭和六十四年四月一日前に開始した清算中の各事業年度については百分の二十五、同日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始した清算中の事業年度については百分の十二・五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定外国子会社等の配当等に係る外国税額の控除に関する経過措置)
第七十条  旧租税特別措置法第六十六条の七第三項に規定する内国法人が、昭和六十四年四月一日前に開始した各事業年度において当該内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等から受けた同項に規定する配当等の額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

(特定の協同組合等に対する法人税率の特例に関する経過措置)
第七十一条  新租税特別措置法第六十八条の三に規定する協同組合等の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度において附則第六十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する軽減税率適用所得金額がある場合における新租税特別措置法第六十八条の三第一項の規定の適用については、同項中「とする。)を超える部分の金額」とあるのは、「とする。以下この項において「基準所得金額」という。)を超える部分の金額(所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十八条第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の二第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)に規定する軽減税率適用所得金額がある場合には、基準所得金額と当該軽減税率適用所得金額とのいずれか多い金額を超える部分の金額とする。)」とする。

(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
第七十二条  新租税特別措置法第六十九条の三第一項及び第二項の規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続又は遺贈により取得した同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧租税特別措置法第六十九条の三第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。この場合において、同日から施行日までの間に相続又は遺贈により取得した財産に係る新租税特別措置法第六十九条の三第一項の規定の適用については、同項中「事業の用若しくは居住の用」とあるのは、「事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の用若しくは居住の用」とする。
2  附則第三十五条の規定は、前項の規定により新租税特別措置法第六十九条の三第一項及び第二項の規定が適用される場合について準用する。この場合において、附則第三十五条中「第二章第一節」とあるのは、「第二章第一節(第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十九条の三を含む。)」と読み替えるものとする。

(相続開始前三年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
第七十三条  新租税特別措置法第六十九条の四の規定は、施行日の翌日以後に相続若しくは遺贈により取得した同条第二項に規定する土地等若しくは建物等又は贈与により取得した当該土地等若しくは建物等のうち新相続税法第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が同日以後開始したものに係る相続税について適用する。

(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等に関する経過措置)
第七十四条  新租税特別措置法第七十条第三項から第五項まで並びに第七十条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

(計画伐採に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)
第七十五条  新租税特別措置法第七十条の七第一項の規定は、施行日の翌日以後に提出される同条第五項の規定による申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出された旧租税特別措置法第七十条の七第五項の規定による申請書に係る延納に許可については、なお従前の例による。

(不動産等に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)
第七十六条  新租税特別措置法第七十条の九の規定は、施行日以後にする新相続税法第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2  税務署長は、施行日前に延納を許可した相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新租税特別措置法第七十条の九第一項に規定する不動産等の価額の占める割合が四分の三以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の三分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じた場合には、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を新相続税法第三十八条第二項の規定に準じて変更することができる。
3  前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までに新租税特別措置法第七十条の九第四項に規定する明細書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、同条第二項の規定に準じて計算するものとする。

(物品税の特例に関する経過措置)
第七十七条  第十条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた旧租税特別措置法第八十八条の三に規定する物品に係る物品税については、なお従前の例による。
2  旧租税特別措置法第八十八条の四の規定に該当する自動車で、同条に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものに係る物品税については、なお従前の例による。
3  第十条の規定の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる物品税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(砂糖消費税の特例に関する経過措置)
第七十八条  第十条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた旧租税特別措置法第九十条の八から第九十条の十まで又は第九十一条若しくは第九十二条に規定する砂糖類に係る砂糖消費税については、なお従前の例による。
2  第十条の規定の施行前に旧租税特別措置法第九十条の十一第一項の規定により課税済みの砂糖類を原料に用いて物品を製造した場合における当該課税済みの砂糖類に係る砂糖消費税については、なお従前の例による。
3  第十条の規定の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(印紙税の特例に関する経過措置)
第七十九条  第十条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた旧租税特別措置法第九十三条の二に規定する物品切手に係る印紙税については、なお従前の例による。
2  第十条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(通行税の特例に関する経過措置)
第八十条  通行税法(昭和十五年法律第四十三号)第八条に規定する運輸業者が、昭和六十四年四月一日以後に租税特別措置法第九十五条第一項に規定する離島航空路線を航行する航空機の乗客に対し役務を提供する場合において、施行日から昭和六十四年三月三十一日までの間に当該離航空路線を航行する航空機の乗客から役務の提供に係る対価を領収する場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。
2  昭和六十四年四月一日前に領収した旧租税特別措置法第九十五条第一項に規定する離島航空路線を航行する航空機の旅客運賃又は同日前に行つた当該離島航空路線を航行する航空機による役務の提供に係る対価として同日以後に領収する旅客運賃に係る通行税については、なお従前の例による。

(見直し)
第八十一条  株式等の譲渡益に対する所得税の課税の在り方については、納税者番号制度の導入問題等所得把握の環境整備の状況、最高税率の水準を含む税率構造全体の在り方及び適切な源泉徴収制度との関連に配意しつつ、総合課税への移行問題を含め、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)附則第五十一条の規定に基づく利子所得に対する所得税の課税の在り方の見直しと併せて見直しを行うものとする。

   附 則 (平成元年三月三一日法律第一二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第十条の四第一項の表の第一号の改正規定、同表の第四号を同表の第五号とし、同表の第三号の次に一号を加える改正規定、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第四十二条の七第一項の表の第一号の改正規定、同表の第四号を同表の第五号とし、同表の第三号の次に一号を加える改正規定、第四十四条の四第一項の表に一号を加える改正規定、第五十二条第一項に一号を加える改正規定、第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定、第六十六条の十三第一項の改正規定(「次項」を「第三項」に、「この条」を「この項及び第三項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定及び第八十一条第一項の改正規定(「認定された日から五年以内にされたものに限る。)」の下に「、特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第二項若しくは第四条第一項の規定による承認(同法の施行の日の翌日から平成二年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」を加える部分に限る。)並びに附則第四条第二項、第五条第十三項、第九条第二項、第十条第七項及び第十九項並びに第十三条第二項の規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の施行の日
二  第十三条の二第一項第二号の改正規定(「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第十八条第一項第三号の改正規定、第四十六条第一項第二号の改正規定(「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第五十二条第一項第三号の改正規定、第六十六条の十第一項第三号の改正規定及び第八十一条第一項の改正規定(「若しくは中小企業近代化促進法」を「、中小企業近代化促進法」に改め、「承認がされた日から五年以内にされたものに限る。)」の下に「若しくは繊維工業構造改善臨時措置法第四条第四項若しくは第五条第一項の規定による承認(繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号)の施行の日の翌日から平成二年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」を加える部分に限る。)並びに附則第五条第十二項、第十条第十八項及び第十三条第一項の規定 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号。以下「繊維工業構造改善臨時措置法改正法」という。)の施行の日
三  第六章第一節中第八十六条の二の次に三条を加える改正規定(第八十六条の五に係る部分に限る。) 平成二年一月一日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。附則第六条及び第七条において同じ。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(特殊の外貨借入金等の利子の非課税に関する経過措置)
第三条  改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七条に規定する国若しくは日本銀行又は外国為替公認銀行が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に借り入れ、又は預入を受けた同条に規定する借入金又は預り金につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条  新法第十条の四(第一項の表の第四号を除く。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  新法第十条の四第一項の表の第四号の規定は、個人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条  個人が昭和六十三年九月三十日以前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧法第十一条の二第一項に規定する特定開発研究用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  前項の規定の適用がある場合における新法第十条から第十条の四まで、第十一条の二、第十二条、第十二条の二、第十三条から第十四条まで、第十六条、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号。以下「平成元年改正法」という。)附則第五条第一項と、新法第十条の二第一項及び第三項、第十条の三第一項及び第三項並びに第十条の四第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十一条の二第一項中「前条」とあるのは「前条又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十二条中「前三条」とあるのは「前三条若しくは平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十二条の二第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、同条第二項中「又は前項」とあるのは「、前項又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十四条第二項中「第十七条」とあるのは「、第十七条若しくは平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十六条第一項中「第十二条の二まで」とあるのは「第十二条の二まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「並びに第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで並びに平成元年改正法附則第五条第一項」とする。
3  新法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の三第一項に規定する地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4  新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5  新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6  特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日の前日までにおける新法第十二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号中「第十条の四第一項の表の第五号」とあるのは、「第十条の四第一項の表の第四号」とする。
7  新法第十二条の三第一項に規定する個人が、平成元年三月一日から同月三十一日までの間に取得又は製作をした同項に規定する特定事務用機器を同年四月一日から同月三十日までの間に当該個人の事業の用に供した場合には、当該特定事務用機器については、当該個人が同月一日に取得又は製作をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
8  新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
9  新法第十三条の二第一項(同項第一号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受ける同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受けた同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
10  新法第十三条の二第一項(同項第二号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定組合の構成員又は施行日以後に同号に規定する構造改善円滑化計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第二号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受けた同号の特定組合の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
11  新法第十四条第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
12  新法第十八条第一項第三号の規定は、個人が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、個人が同日前に支出した旧法第十八条第一項第三号に定める負担金については、なお従前の例による。
13  新法第十八条第一項第八号の規定は、個人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。

(個人の準備金に関する経過措置)
第六条  平成元年分の所得税に係る新法第二十条の規定の適用については、同条第一項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。)にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に昭和六十四年一月一日から平成元年三月三十一日までの間において事業を営んでいた期間(以下この項において「旧積立率適用期間」という。)の月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の千分の十・四に相当する金額と当該取引に係る収入金額に平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。以下この項において同じ。)において事業を営んでいた期間の月数から旧積立率適用期間の月数を控除した月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額に百分の九十(平成元年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額の昭和六十三年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が百分の百十以上百分の百二十未満である場合には百分の九十三とし、当該割合が百分の百二十以上百分の百三十未満である場合には百分の九十五とし、当該割合が百分の百三十以上である場合には百分の九十八とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た金額の千分の十に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用期間の月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の千分の十四・一に相当する金額と当該取引に係る収入金額に平成元年において事業を営んでいた期間の月数から旧積立率適用期間の月数を控除した月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額に百分の九十を乗じて得た金額の千分の十三に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第七条  平成元年分の所得税に係る新法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十二(次項第三号」とあるのは「昭和六十四年一月一日から平成元年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十二(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第八条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九条  新法第四十二条の七(第一項の表の第四号を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  新法第四十二条の七第一項の表の第四号の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十条  新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  法人が昭和六十三年九月三十日以前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧法第四十三条の四第一項に規定する特定開発研究用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3  前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の七まで、第四十四条から第四十五条の二まで、第四十六条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二年新法」という。)第四十二条の八の規定の適用については、新法第四十二条の四第五項第二号、第四十二条の五第一項及び第二項、第四十二条の六第一項及び第二項並びに第四十二条の七第一項及び第二項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第四十四条の三第一項、第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項、第四十五条第一項並びに第四十五条の二第一項及び第二項中「第四十三条から前条まで」とあるのは「第四十三条から前条まで若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第四十八条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第四十九条第一項中「第四十五条の二まで」とあるのは「第四十五条の二まで若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び平成元年改正法附則第十条第二項」と、平成二年新法第四十二条の八第一項中「第五十一条」とあるのは「第五十一条若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)附則第十条第二項」とする。
4  新法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5  新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6  新法第四十四条の四(第一項の表の第三号を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する産業構造転換用設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の四第一項に規定する産業構造転換用設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7  新法第四十四条の四第一項の表の第三号の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する産業構造転換用設備等について適用する。
8  新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
9  新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
10  特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日の前日までにおける新法第四十五条の三第一項第二号の規定の適用については、同号中「第四十二条の七第一項の表の第五号」とあるのは、「第四十二条の七第一項の表の第四号」とする。
11  新法第四十五条の三第一項に規定する法人が、平成元年三月一日から同月三十一日までの間に取得又は製作をした同項に規定する特定事務用機器を同年四月一日から同月三十日までの間に当該法人の事業の用に供した場合には、当該特定事務用機器については、当該法人が同月一日に取得又は製作をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
12  新法第四十六条第一項(同項第一号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受ける同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受けた同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
12  新法第四十六条第一項(同項第二号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定組合の構成員又は施行日以後に同号に規定する構造改善円滑化計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第二号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受けた同号の特定組合の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、昭和六十二年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に旧法第四十六条第一項第二号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受けた同号の特定組合の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、同条第二項中「昭和六十四年三月三十一日」とあるのは、「平成元年六月三十日」とする。
13  新法第四十六条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条の二第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
15  新法第四十七条第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
16  旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる法人が施行日前に取得又は建設をした同号に掲げる石油ガス貯蔵施設及び施行日前に石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第十条の二第一項の規定により届出をした同項に規定する石油ガスの備蓄に関する計画に基づき施行日から平成四年三月三十一日までの間に取得又は建設をする同号に掲げる石油ガス貯蔵施設(以下この項において「施行日以後取得の石油ガス貯蔵施設」という。)については、旧法第四十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の石油ガス貯蔵施設に係る同条第一項の規定の適用については、同項中「百分の三十」とあるのは「百分の三十(平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては百分の二十、同年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては百分の十八、同年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては百分の十五)」と、「昭和六十四年三月三十一日」とあるのは「平成四年三月三十一日」とする。
17  前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成六年新法」という。)第四十六条、第四十六条の二、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十一条の三、第六十四条(平成六年新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(平成六年新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、平成六年新法第四十六条第一項中「第四十九条まで」とあるのは「第四十九条まで若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号。以下「平成元年改正法」という。)附則第十条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成元年改正法による改正前の租税特別措置法第四十八条(以下「平成元年旧法第四十八条」という。)」と、平成六年新法第四十六条の二第一項中「第四十九条まで」とあるのは「第四十九条まで若しくは平成元年旧法第四十八条」と、平成六年新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成元年旧法第四十八条」と、同条第二項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成元年旧法第四十八条」と、「又は第四十六条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十六条から第四十九条まで又は平成元年旧法第四十八条」と、同条第三項及び平成六年新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成元年旧法第四十八条」と、同条第三項中「又は第四十六条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十六条から第四十九条まで又は平成元年旧法第四十八条」と、平成六年新法第六十一条の三第四項、第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに平成元年旧法第四十八条」とする。
18  新法第五十二条第一項第三号の規定は、法人が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧法第五十二条第一項第三号に定める負担金については、なお従前の例による。
19  新法第五十二条第一項第八号の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。

(法人の準備金に関する経過措置)
第十一条  新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「百分の八十」とあるのは「百分の九十」と、「百分の八十三」とあるのは「百分の九十三」と、「百分の八十五」とあるのは「百分の九十五」と、「百分の八十八」とあるのは「百分の九十八」とする。
2  前項の場合において、新法第五十四条第一項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、前項後段の規定にかかわらず、同条第一項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から平成元年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の一・七六(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、千分の十・四)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額に百分の九十(当該事業年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額の基準年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が百分の百十以上百分の百二十未満である場合には百分の九十三とし、当該割合が百分の百二十以上百分の百三十未満である場合には百分の九十五とし、当該割合が百分の百三十以上である場合には百分の九十八とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た金額の千分の一・六(中小法人については、千分の十)に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・四四(中小法人については、千分の十四・一)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額に百分の九十を乗じて得た金額の千分の二・二(中小法人については、千分の十三)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
3  新法第五十五条(第十項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成二年三月三十一日までの間に、新法第五十五条第一項に規定する内国法人(同項に規定する中小企業者に該当する法人を除く。)が取得する同項の表の第一号又は第二号に掲げる法人に係る同項に規定する特定株式等については、同項中「当該事業年度(同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人の特定株式等については、当該内国法人が当該事業年度終了の日において第四十二条の四第三項に規定する中小企業者に該当する場合の当該事業年度に限る。)」とあるのは「当該事業年度」と、同項の表の第一号及び第二号中「百分の十五」とあるのは「百分の八」として、同条の規定を適用する。
4  法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。
5  法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に開始する事業年度における新法第五十六条の四の規定の適用については、同条第一項中「特約に係るものの合計額」とあるのは「特約に係るものの合計額(当該法人が当該特定電子計算機貸付会社とその他の電子計算機の貸付けを業とする者とに対し電子計算機の販売を行つている場合には、当該その他の電子計算機の貸付けを業とする者に対する電子計算機の販売に係る収入金額で当該特約に係るものの合計額の二分の一に相当する金額を加算した金額)」と、同条第三項中「特定電子計算機貸付会社」とあるのは「特定電子計算機貸付会社又は同項に規定する電子計算機の貸付けを業とする者」と、「その求め」とあるのは「これらの者の求め」とする。
6  法人が平成二年四月一日前に開始した事業年度において積み立てた旧法第五十六条の四第一項に規定する電子計算機の貸付けを業とする者に販売した電子計算機に係る同項の電子計算機買戻損失準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
7  旧法第五十七条の五第一項に規定する法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
8  旧法第五十七条の五第一項に規定する法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に開始する事業年度において積み立てられる異常危険準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「控除した金額」とあるのは、「控除した金額の百分の六十に相当する金額」とする。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十二条  新法第五十八条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十二(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成元年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の二十二(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第十三条  新法第六十六条の十第一項第三号の規定は、同号に掲げる特定組合又は特定商工組合等が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、旧法第六十六条の十第一項第三号に掲げる特定組合が同日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。
2  新法第六十六条の十第一項第八号の規定は、同号に掲げる特定事業協同組合等が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用する。

(動力炉・核燃料開発事業団に対する出えん金の損金算入に関する経過措置)
第十四条  新法第六十六条の十一の規定は、法人が施行日以後に支出する同条に規定する出えん金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第六十六条の十一に規定する出えん金については、なお従前の例による。

(特定の事業者の設備廃棄により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第十五条  新法第六十六条の十三第一項の規定は、法人が施行日以後に行う設備の処理に係る同項に規定する設備廃棄による欠損金額について適用し、法人が施行日前に行った設備の処理に係る旧法第六十六条の十三第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十六条  新法第七十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三第一号に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新法第七十七条の四第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の四第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についての所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  新法第八十一条第二項第三号の規定は、施行日以後にされる同項に規定する承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条第二項に規定する承認に係る同項第三号に掲げる事項及び同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5  新法第八十二条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第八十二条に規定する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年三月三一日法律第一三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第四五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第五六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第六一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月三〇日法律第六四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  前条の規定による改正後の租税特別措置法第四十五条の二第二項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)がこの法律の施行の日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が同日前に取得等をした前条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年一一月一四日法律第六八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  次条に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定は、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年一二月一九日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月一九日法律第八三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第八五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二年三月三一日法律第一三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第三十条の二第一項、第五十六条の三第一項及び第七十条の七第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十条第四項及び第二十四条第一項の規定 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)の施行の日
二  第四十四条の三第二項の改正規定、同項を同条第三項とする改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第十九条第三項の規定 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第四十一号)の施行の日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。附則第二十九条第一項において同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。

(経済社会エネルギー基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条  改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する経済社会エネルギー基盤強化設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「次条から」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「平成四年新法」という。)第十条の三、第十条の四、第十条の五第一項、第十一条から」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年新法第十条の二第三項若しくは平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。
2  前項の規定の適用がある場合における新法第十条、第十条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」と、新法第十条の二第三項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」とする。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条  新法第十条の三の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条  新法第十条の四第一項の表の第五号(同号に規定する飲食店業を営む個人に係る部分に限る。)の規定は、当該個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第六条  新法第十一条第一項の表の第一号、第三号及び第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号、第三号及び第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項の表の第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3  前項の規定の適用がある場合における新法第十条の五第一項の規定の適用については、同項中「又は第十六条」とあるのは、「若しくは第十六条又は平成二年改正法附則第六条第二項」とする。
4  新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
5  新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
第七条  旧法第二十条第一項に規定する個人が平成二年以前の各年において積み立てた、又は積み立てる同項の中小企業海外市場開拓準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「金額の合計額」とあるのは、「金額の合計額(平成二年については、当該合計額の百分の八十に相当する金額)」とする。
2  旧法第二十条の六第一項に規定する国際花と緑の博覧会出展準備金を有する個人の平成三年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「個人が」とあるのは、「個人が、平成二年十二月三十一日までに」とする。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第八条  平成二年分の所得税に係る新法第二十一条の規定の適用については、同条第一項中「当該収入金額の百分の十二(次項第三号」とあるのは「平成二年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十二(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の十二(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
第九条  新法第二十五条第一項第二号の規定は、個人が施行日以後に同号の農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して同号に定める肉用牛を売却した場合について適用し、個人が施行日前に旧法第二十五条第一項第二号の農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して同号に定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。

(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第十条  新法第三十条の二第一項の規定は、個人が森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に行う同項に規定する山林の伐採又は譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十条の二第一項に規定する山林の伐採又は譲渡については、なお従前の例による。

(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十一条  新法第三十七条第五項の規定は、個人が施行日以後に同項の譲渡をする場合(同項の譲渡をしたものとみなされる場合を含む。)について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の譲渡をした場合(同項の譲渡をしたものとみなされる場合を含む。)については、なお従前の例による。

(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
第十二条  新法第三十七条の十一の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十三条  新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が平成二年一月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十四条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十五条  旧法第四十二条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する経済社会エネルギー基盤強化設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前条、次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「平成四年新法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」と、「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第四十二条の八第二項並びに第六十八条の二並びに平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年新法第四十二条の五第二項若しくは平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の五第二項」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項」とあるのは「並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」とする。
2  前項の規定の適用がある場合における平成四年新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三又は第六十二条の三(平成四年新法第六十三条第五項及び第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成四年新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次条から第四十二条の八までにおいて「平成二年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、平成四年新法第四十二条の五第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成二年旧法第四十二条の五第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成二年旧法第四十二条の五第三項若しくは平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成四年新法第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成二年旧法第四十二条の五第三項」と、平成四年新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「平成二年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに新法第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は平成二年旧法第四十二条の五第一項」と、平成四年新法第六十二条の三第十項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条の三並びに第六十八条の二」とする」とする。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十六条  新法第四十二条の六(第二項に規定する法人税の額に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十七条  新法第四十二条の七第一項の表の第五号(同号に規定する飲食店業を営む法人に係る部分に限る。)の規定は、当該法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。

(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十八条  新法第四十二条の八第二項の規定の適用を受ける場合における新法第四十二条の四第一項、第四十二条の六第二項及び第四十二条の七第二項(新法第六十三条第六項第二号(新法第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度のこれらの規定に規定する法人税の額の計算について適用する。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十九条  新法第四十三条第一項の表の第一号、第三号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号、第三号及び第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  新法第四十四条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。
3  新法第四十四条の三第二項の規定は、法人が地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定事業用資産について適用する。この場合において、同日前に同条第二項に規定する適用期間が開始しているときにおける同項の規定の適用については、同項中「適用期間の開始の日から二年以内」とあるのは、「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第四十一号)の施行の日から二年を経過する日(その日が適用期間の開始の日から三年を経過する日後である場合には、同日)までの間」とする。
5  前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の八第一項の規定の適用については、同項中「第五十一条」とあるのは、「第五十一条若しくは平成二年改正法附則第十九条第四項」とする。
6  新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
7  新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
8  新法第五十二条の三第一項及び第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

(法人の準備金に関する経過措置)
第二十条  旧法第五十四条第一項に規定する法人が施行日前に終了した事業年度において積み立てた中小企業等海外市場開拓準備金及び施行日から平成三年三月三十一日までの間に終了する事業年度において積み立てる中小企業等海外市場開拓準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「金額の合計額」とあるのは、「金額の合計額(平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に終了する事業年度については、当該合計額の百分の八十に相当する金額)」とする。
2  新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3  旧法第五十六条第一項に規定する法人が、施行日前に着手した同項に規定する特定工事の施行に伴って取得する同項に規定する特定発電設備に係る原子力発電工事償却準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「第五十六条第三項」とあるのは、「平成二年改正法附則第二十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第五十六条第三項」とする。
4  新法第五十六条の三第一項第一号の規定は、法人が森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に行う同号に規定する伐採又は譲渡について適用し、法人が同日前に行った旧法第五十六条の三第一項第一号に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。
5  旧法第五十六条の六第一項の国際花と緑の博覧会出展準備金を有する法人の平成三年三月三十一日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「法人が」とあるのは、「法人が、平成二年三月三十一日を含む事業年度終了の日までに」とする。
6  新法第五十七条の三第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日において旧法第五十七条の三第一項の使用済核燃料再処理準備金を有するものについては、新法第五十七条の三第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。
一  改正事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の八十五に相当する金額
二  次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ 改正事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに旧法第五十七条の三第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)
ロ 改正事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額
7  前項の規定の適用を受けた法人(改正事業年度の翌事業年度の第一号に掲げる金額が新法第五十七条の三第一項第二号に規定する累積限度額を超えていた法人に限る。)の改正事業年度の翌事業年度から当該累積限度額が第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(平成七年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)においては、新法第五十七条の三第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。開始する事業年度を除く。)
一  当該事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに新法第五十七条の三第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)
二  当該事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額
8  新法第五十七条の三第一項に規定する法人が施行日以後に開始する各事業年度(平成七年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)終了の日において有する同項に規定する使用済核燃料のうちに、特定使用済核燃料(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)附則第十二条第五項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における当該各事業年度に係る新法第五十七条の三及び前二項の規定の適用については、同条第一項第二号中「前号イに掲げる金額」とあるのは「前号イに掲げる金額(平成二年改正法附則第二十条第八項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第六項第一号及び第二号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第八項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第二号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第二十一条  新法第五十八条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の十二(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成二年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十二(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の十二(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十二条  新法第六十三条第四項(新法第六十三条の二第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第一項、第六十五条の八第一項及び第六十五条の九の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2  新法第六十四条、第六十五条、第六十五条の三、第六十五条の四及び第六十五条の十一の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十三条  新法第六十七条の三第一項第二号の規定は、法人が施行日以後に同号の農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して同号に定める肉用牛を売却した場合について適用し、法人が施行日前に旧法第六十七条の三第一項第二号の農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して同号に定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。

(相続税の特例に関する経過措置)
第二十四条  新法第七十条の七第一項の規定は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力の生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同項に規定する立木に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧法第七十条の七第一項に規定する立木に係る相続税については、なお従前の例による。
2  新法第七十条の七第三項の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十五条  新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新法第七十七条の二第一項(所有権の移転の登記に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する法人が施行日以後に買入れをする同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第一項に規定する法人が買入れをした同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新法第七十七条の二第二項の規定は、同項に規定する森林整備法人が施行日以後に同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第二項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5  第十二項又は前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、同法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは、「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第二十六条第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条」とする。
6  新法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
第二十六条  新法第九十三条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する証券会社以外の者が同項に規定する発行法人に対し行う同項に規定する単位未満株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条  前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項及び第五条第四項の規定は、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2  改正後の昭和六十三年改正法附則第十一条及び第十二条第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条  前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十条第三項及び第十一条第六項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年三月三一日法律第一五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、平成二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年六月一九日法律第三三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二二日法律第三六号) 抄


(施行期日等)
1  この法律は、平成二年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二七日法律第五〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二七日法律第五二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二年十月一日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第六一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第六二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年三月三〇日法律第一二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年三月三〇日法律第一六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  目次の改正規定(「第九条の二」を「第九条の三」に改める部分、「第二十条の五」を「第二十条の四」に改める部分、「第三十一条の五」を「第三十一条の四」に改める部分、「第八十四条」を「第八十四条の二」に改める部分及び「第九十三条」を「第九十三条・第九十四条」に改める部分を除く。)、第三十一条第一項の改正規定(「以下この条及び次条」を「第三十一条の三」に改める部分を除く。)、第三十一条の四第一項の改正規定(「第三十一条の二、」を削る部分を除く。)、第三十七条第一項の改正規定(同項の表の第四号の改正規定を除く。)、同条第三項及び第四項の改正規定、第三十七条の二第二項第一号の改正規定、第三十七条の三第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第三十七条の四の改正規定、第三十七条の五第二項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項第二号の改正規定、第四十一条の四から第四十一条の六までの改正規定、「第六節その他の特例」を削り、第四十一条の六の前に節名を付する改正規定、第六十三条の改正規定、第三章第五節の三中同条の前に一条を加える改正規定、第六十三条の二の改正規定、第六十五条の七第一項の改正規定(「平成三年三月三十一日(次の表の第十七号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成八年三月三十一日)」を「平成八年三月三十一日」に改める部分及び「同表の各号」を「次の表の各号」に改める部分並びに同項の表の第四号及び第十二号の改正規定を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第十項第二号の改正規定、第六十五条の八第一項の改正規定(「平成三年三月三十一日(前条第一項の表の第十七号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成八年三月三十一日)」を「平成八年三月三十一日」に改める部分及び「で同表」を「で前条第一項の表」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第七項に後段を加える改正規定、第六十六条から第六十六条の三までの改正規定、第六十六条の前に節名を付する改正規定並びに第七十条の四から第七十条の六までの改正規定並びに附則第七条第一項、第七項、第十六項から第十九項まで及び第二十一項、第十四条、第十五条第七項から第十一項まで並びに第十九条第一項から第十四項までの規定 平成四年一月一日
二  目次の改正規定(「第九十三条」を「第九十三条・第九十四条」に改める部分に限る。)、第五章に一条を加える改正規定(第八十四条の二第二項に係る部分に限る。)及び第六章第五節に一条を加える改正規定 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)の施行の日
三  第十条の四第一項の表に一号を加える改正規定及び第四十二条の七第一項の表に一号を加える改正規定並びに附則第三条第二項及び第十一条第二項の規定 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)の施行の日
四  第十一条第一項の表の第六号を削る改正規定、第十一条の四の次に二条を加える改正規定(第十一条の六に係る部分に限る。)、第三十四条の二第二項第六号の次に一号を加える改正規定(同項第七号イに係る部分に限る。)、第四十三条第一項の表の第七号を削る改正規定、第四十四条の六の次に二条を加える改正規定(第四十四条の八第一項の表の第一号から第四号までに係る部分に限る。)及び第六十五条の四第一項第六号の次に一号を加える改正規定(同項第七号イに係る部分に限る。)並びに附則第四条第二項及び第四項、第七条第十項、第十二条第二項及び第六項並びに第十五条第三項の規定 中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成三年法律第八十四号。以下「中小小売商業振興法改正法」という。)の施行の日
五  第三十条の二の改正規定(「平成三年」を「平成五年」に改める部分を除く。)、第五十条第一項の改正規定(「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第五十六条の三第一項第二号の改正規定、第六十二条の二第三項第二号ハの改正規定及び第七十条の七第一項の改正規定(「十分の四」を「十分の三」に改める部分を除く。)並びに附則第六条、第十二条第十五項、第十三条第二項及び第十九条第十六項の規定 森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八号。以下「森林法改正法」という。)の施行の日
六  第三十四条の二第二項第六号の次に一号を加える改正規定(同項第七号ロに係る部分に限る。)、第四十四条の六の次に二条を加える改正規定(第四十四条の八第一項の表の第五号に係る部分に限る。)及び第六十五条の四第一項第六号の次に一号を加える改正規定(同項第七号ロに係る部分に限る。)並びに附則第七条第十一項、第十二条第七項及び第十五条第四項の規定 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)の施行の日
七  第三十四条の二第二項第六号の次に一号を加える改正規定(同項第七号ハに係る部分に限る。)、第四十四条の六の次に二条を加える改正規定(第四十四条の八第一項の表の第六号及び第七号に係る部分に限る。)及び第六十五条の四第一項第六号の次に一号を加える改正規定(同項第七号ハに係る部分に限る。)並びに附則第七条第十二項、第十二条第八項及び第十五条第五項の規定 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)の施行の日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成三年分以後の所得税について適用し、平成二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条  個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四第一項第三号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2  新法第十条の四第一項の表の第五号の規定は、個人が中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第四条  新法第十一条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号及び第四号に掲げる同項の特定設備等については、なお従前の例による。
2  個人が中小小売商業振興法改正法の施行の日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第六号に掲げる同項の特定設備等については、なお従前の例による。
3  新法第十一条の二第一項の表の第一号の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項の表の第一号の中欄に掲げる同項の地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4  新法第十一条の六の規定は、個人が中小小売商業振興法改正法の施行の日以後に取得等をする同条第一項に規定する商業施設等について適用する。
5  個人が平成三年十二月五日前に取得等をした旧法第十二条第一項の表の第七号に掲げる同項の工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
6  前項の規定の適用がある場合における新法第十条から第十条の五まで、第十二条から第十四条まで、第十六条、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第十二条第一項の表の第七号(以下「旧法第十二条第一項の表の第七号」という。)」と、新法第十条の二第一項及び第三項、第十条の三第一項及び第三項、第十条の四第一項及び第三項並びに第十条の五第一項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第十二条第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで若しくは旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第十二条の二第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は旧法第十二条第一項の表の第七号」と、同条第二項中「前条まで」とあるのは「前条まで若しくは旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第十四条第二項中「第十七条」とあるのは「第十七条若しくは旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第十六条第一項中「第十二条の二まで」とあるのは「第十二条の二まで又は旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「並びに第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで並びに旧法第十二条第一項の表の第七号」とする。
7  新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
8  個人が平成二年九月三十日以前に取得又は製作をした旧法第十二条の三第一項に規定する特定事務用機器については、なお従前の例による。
9  新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
10  新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
第五条  旧法第二十条の五第一項の規定により積み立てられた採石災害防止準備金の金額は、新法第二十条の四の規定の適用については、同条第一項の表の第一号の中欄に規定する岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。

(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第六条  新法第三十条の二の規定は、森林法改正法の施行の日以後に行う同条第一項に規定する山林の伐採又は譲渡について適用する。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七条  新法第三十一条第一項の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行う同項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
2  新法第三十一条の二の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。この場合において、平成三年十二月三十一日までに行うこれらの譲渡に係る新法第三十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「係る前条の規定の適用については、同条第一項中「百分の三十」とあるのは、「百分の十五」」とあるのは、「ついては、前条第一項の規定により当該譲渡に係る同項の課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項各号の規定にかかわらず、当該譲渡に係る当該課税長期譲渡所得金額の百分の十五に相当する額」とする。
3  平成三年一月一日から同年三月三十一日までの間に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、旧法第三十四条の二第二項第三号又は第四号に掲げる場合に該当することにより同条第一項の規定の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
4  個人が平成五年三月三十一日までに行う旧法第三十一条の三第一項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡については、同条の規定は、なおその効力を有する。
5  前項の場合において、施行日から平成三年十二月三十一日までの間に行う同項の特定市街化区域農地等の譲渡については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十一条の三第一項(以下この項において「旧法第三十一条の三第一項」という。)中「第三十一条第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法(以下「平成三年旧法」という。)第三十一条第三項」と、「前条又は次条」とあるのは「平成三年旧法第三十一条の二又は第三十一条の四」と、「第三十一条の」とあるのは「平成三年旧法第三十一条の」とし、平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡については、旧法第三十一条の三第一項中「第三十一条第三項」とあるのは「平成三年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「平成三年新法」という。)第三十一条第三項」と、「前条又は次条」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正後の租税特別措置法第三十一条の二又は平成三年新法第三十一条の三」と、「第三十一条の」とあるのは「平成三年新法第三十一条の」と、「同条第一項第二号中「百分の二十五」とあるのは、「百分の二十二・五」とあるのは「同条第一項中「百分の三十」とあるのは、「百分の二十七・五」と、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十一条の三第二項第一号中「地方税法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条による改正前の地方税法」とする。
6  前二項の規定の適用がある場合における新法第三十一条から第三十一条の三まで及び第三十三条の規定の適用については、新法第三十一条第五項第一号中「特例)又は」とあるのは「特例)、」と、「)の規定」とあるのは「)又は平成三年改正法附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三(以下この節において「旧法第三十一条の三」という。)の規定」と、新法第三十一条の二第一項中「次条」とあるのは「次条又は旧法第三十一条の三」と、新法第三十一条の三第一項中「若しくは第三十七条の七」とあるのは「、第三十七条の七若しくは旧法第三十一条の三」と、新法第三十三条第一項中「又は第三十一条の三」とあるのは「、第三十一条の三又は旧法第三十一条の三」とする。
7  新法第三十一条の三第一項の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行う同項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡については、なお従前の例による。
8  新法第三十三条の四第一項及び第二項の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する収用交換等による譲渡について適用する。
9  新法第三十四条の二第二項(同項第七号を除く。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
10  新法第三十四条の二第二項第七号イの規定は、個人が中小小売商業振興法改正法の施行の日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
11  新法第三十四条の二第二項第七号ロの規定は、個人が特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行の日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
12  新法第三十四条の二第二項第七号ハの規定は、個人が食品流通構造改善促進法の施行の日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
13  新法第三十四条の三第一項の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。
14  新法第三十六条の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十六条第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
15  新法第三十七条第一項の表の第四号の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
16  新法第三十七条(同条第一項の表の第四号を除く。)、第三十七条の二第二項及び第三十七条の三第二項の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行う新法第三十七条第一項の表(同表の第四号を除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条第一項の表(同表の第四号を除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
17  個人が平成四年一月一日以後に旧法第三十七条第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産(以下この項において「特定長期所有土地等」という。)に該当するものの譲渡をし、かつ、当該個人が同号の下欄に掲げる資産(以下この項において「減価償却資産」という。)の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が次の各号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該取得が当該各号に定める取得に該当するときは、当該譲渡については、旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第十四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
一  平成四年一月一日以後に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡 同日前に行った当該減価償却資産の取得(当該取得をしたこと及び当該減価償却資産につきこの項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の規定の適用を受ける旨を政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該取得に限る。)
二  平成四年一月一日から平成五年十二月三十一日までの期間(以下この項において「特例期間」という。)内に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡で、平成四年一月一日前に、当該譲渡に係る契約を締結し、かつ、当該譲渡に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を受けたもの(当該譲渡をすることにつき政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該譲渡に限る。) 特例期間内に行う当該減価償却資産の取得
三  特例期間内に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡 特例期間内に行う当該減価償却資産の取得で、平成四年一月一日前に、当該取得に係る契約を締結し、かつ、当該取得に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を行い、又は当該減価償却資産の建設若しくは製作を開始したもの(当該取得をすることにつき政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該取得に限る。)
18  前項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
旧法第三十七条第一項 平成三年十二月三十一日 平成三年十二月三十一日(次の表の第十四号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)
同表の各号 同表の第十四号
ものの譲渡 ものの譲渡(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第七条第十七項各号に掲げるものに該当する譲渡に限る。)
当該各号の下欄に掲げる資産の取得 同表の第十四号の下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第七条第十七項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。)
を当該各号 を同表の第十四号
第三十一条 平成三年改正法による改正後の租税特別措置法第三十一条
旧法第三十七条第三項 平成三年十二月三十一日 平成三年十二月三十一日(第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)
同表の各号 同表の第十四号
の譲渡 の譲渡(平成三年改正法附則第七条第十七項各号に掲げる譲渡に該当するものに限る。)
当該各号の下欄に掲げる資産の取得 同表の第十四号の下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第七条第十七項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。)
を当該各号 を同表の第十四号
旧法第三十七条第四項 平成三年十二月三十一日 平成三年十二月三十一日(第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)
同表の各号 同表の第十四号
の譲渡 の譲渡(平成三年改正法附則第七条第十七項第二号又は第三号に掲げる譲渡に該当するものに限る。)
(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内。次条第二項第二号において同じ。)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得 に同表の第十四号の下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第七条第十七項第二号又は第三号に掲げる譲渡に応じこれらの規定に定める取得に限る。)
を当該各号 を同表の第十四号
旧法第三十七条第六項 第三十一条第一項 平成三年改正法による改正後の租税特別措置法第三十一条第一項
旧法第三十七条の二第一項 表の各号 表の第十四号
旧法第三十七条の三第三項 並びに第十四条から第十六条まで 、第十四条から第十六条まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法第十条第四項、第十二条の三及び第十三条の三
旧法第三十七条の四 平成三年十二月三十一日 平成三年十二月三十一日(第三十七条第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)
同表の各号 同表の第十四号
当該各号 同号
した場合(当該 した場合(当該交換による譲渡が平成三年改正法附則第七条第十七項第二号又は第三号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該交換による取得が当該譲渡に応じこれらの規定に定める取得に該当する場合に限るものとし、当該
含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。) 含む。)
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。) 当該交換譲渡資産


19  前二項の規定の適用がある場合における新法第三十一条の三、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十五条、第三十六条の二、第三十七条の五及び第三十七条の六の規定の適用については、新法第三十一条の三第一項中「若しくは第三十七条の七」とあるのは「、第三十七条の七若しくは平成三年改正法附則第七条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第三十七条若しくは第三十七条の四(以下「旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」という。)」と、新法第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の七」とあるのは「、第三十七条の七又は旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新法第三十五条第一項中「若しくは第三十七条の七」とあるのは「、第三十七条の七若しくは旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の七」とあるのは「、第三十七条の七又は旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新法第三十七条の五第一項中「若しくは第三十七条」とあるのは「、第三十七条若しくは平成三年改正法附則第七条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第三十七条」と、新法第三十七条の六第一項第一号及び第二号中「又は第三十七条の四」とあるのは「、第三十七条の四又は旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、同項第三号中「又は前条」とあるのは「、前条又は旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」とする。
20  新法第三十七条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
21  新法第三十七条の五第五項第二号の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行う同条第一項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条  新法第四十条の四第五項の規定は、同項に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度終了の日以後二月を経過した日の属する年分の所得税について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度終了の日以後二月を経過した日の属する年分の所得税については、なお従前の例による。

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第九条  新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が施行日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  前項の場合において、旧法第四十一条第一項の規定の適用がある場合における新法第四十一条第一項に規定する増改築等に係る同条及び新法第四十一条の二の規定の適用については、同項中「二千万円以下であるとき」とあるのは「二千万円(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務の金額を有するときは、二千万円から当該借入金又は債務の合計金額(当該合計金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した金額。以下この項において同じ。)以下であるとき」と、「二十万円」とあるのは「二千万円の一パーセントに相当する金額」とする。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条  法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項第三号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2  新法第四十二条の七第一項の表の第五号の規定は、法人が中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十二条  新法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号に掲げる同項の特定設備等については、なお従前の例による。
2  法人が中小小売商業振興法改正法の施行の日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第七号に掲げる同項の特定設備等については、なお従前の例による。
3  新法第四十四条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項の表の第一号の中欄に掲げる同項の地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4  法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の四第一項の表の第二号の中欄に掲げる同項の産業構造転換用設備等については、なお従前の例による。
5  新法第四十四条の六第一項の表の第二号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定電気通信設備について適用する。
6  新法第四十四条の八第一項の表の第一号から第四号までの規定は、法人が中小小売商業振興法改正法の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。
7  新法第四十四条の八第一項の表の第五号の規定は、法人が特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。
8  新法第四十四条の八第一項の表の第六号及び第七号の規定は、法人が食品流通構造改善促進法の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。
9  法人が平成三年十二月五日前に取得等をした旧法第四十五条第一項の表の第七号に掲げる同項の工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
10  前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第四十五条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第五項第二号、第四十二条の五第一項及び第二項、第四十二条の六第一項及び第二項、第四十二条の七第一項及び第二項並びに第四十二条の八第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは平成三年改正法附則第十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年旧法第四十五条第一項の表の第七号(以下「旧法第四十五条第一項の表の第七号」という。)」と、新法第四十五条第一項及び第四十五条の二第一項から第三項までの規定中「前条まで」とあるのは「前条まで若しくは旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第四十八条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで若しくは旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第四十九条第一項中「第四十五条の二まで」とあるのは「第四十五条の二まで若しくは旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び旧法第四十五条第一項の表の第七号」とする。
11  新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
12  法人が平成二年九月三十日以前に取得又は製作をした旧法第四十五条の三第一項に規定する特定事務用機器については、なお従前の例による。
13  新法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
14  新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
15  新法第五十条第一項の規定は、法人が森林法改正法の施行の日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十条第一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
16  新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項の特定組合が新法第五十五条の四第一項の事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項の特定組合が旧法第五十五条の四第一項の事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

(法人の準備金等に関する経過措置)
第十三条  旧法第五十五条の七第一項の規定により積み立てられた採石災害防止準備金の金額は、新法第五十五条の七の規定の適用については、同条第一項の表の第一号の中欄に規定する岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。
2  新法第五十六条の三第一項及び第六十二条の二第三項第二号ハの規定は、法人の森林法改正法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第十四条  新法第六十二条の三の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。
2  新法第六十三条の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
3  新法第六十三条の二の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条の二第一項に規定する超短期所有土地等に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
4  法人の平成四年一月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における新法第六十三条の二第二項第三号及び第五項に規定する当該事業年度の所得の金額の計算の特例その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例等に関する経過措置)
第十五条  新法第六十五条の二、第六十五条の五及び第六十五条の六の規定は、法人が平成三年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の二、第六十五条の五及び第六十五条の六の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2  新法第六十五条の四第一項(同項第七号を除く。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3  新法第六十五条の四第一項第七号イの規定は、法人が中小小売商業振興法改正法の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
4  新法第六十五条の四第一項第七号ロの規定は、法人が特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
5  新法第六十五条の四第一項第七号ハの規定は、法人が食品流通構造改善促進法の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
6  新法第六十五条の七第一項の表の第四号及び第十三号の規定は、法人が施行日以後に行う同表の第四号及び第十三号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第四号及び第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7  新法第六十五条の七(同条第一項の表の第四号及び第十三号を除く。)及び第六十五条の八の規定は、法人が平成四年一月一日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表(同表の第四号及び第十三号を除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表(同表の第四号及び第十二号を除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
8  法人が平成四年一月一日以後に旧法第六十五条の七第一項の表の第十五号の上欄に掲げる資産(以下この項において「特定長期所有土地等」という。)に該当するものの譲渡をし、かつ、当該法人が同号の下欄に掲げる資産(以下この項において「減価償却資産」という。)の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が次の各号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該取得が当該各号に定める取得に該当するときは、当該譲渡に係る法人税については、旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで(旧法第六十五条の七第一項の表の第十五号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
一  平成四年一月一日以後に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡 同日前に行った当該減価償却資産の取得(当該取得をしたこと及び当該減価償却資産につきこの項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七の規定の適用を受ける旨を政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該取得に限る。)
二  平成四年一月一日から平成五年十二月三十一日までの期間(以下この項において「特例期間」という。)内に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡で、平成四年一月一日前に、当該譲渡に係る契約を締結し、かつ、当該譲渡に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を受けたもの(当該譲渡をすることにつき政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該譲渡に限る。) 特例期間内に行う当該減価償却資産の取得
三  特例期間内に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡 特例期間内に行う当該減価償却資産の取得で、平成四年一月一日前に、当該取得に係る契約を締結し、かつ、当該取得に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を行い、又は当該減価償却資産の建設若しくは製作を開始したもの(当該取得をすることにつき政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該取得に限る。)
9  前項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
旧法第六十五条の七第一項 平成三年三月三十一日 平成三年三月三十一日(次の表の第十五号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)
同表の各号 同表の第十五号
)の譲渡 )の譲渡(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第十五条第八項各号に掲げるものに該当する譲渡に限る。)
当該各号の下欄に掲げる資産の取得 同表の第十五号の下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第十五条第八項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。)
を当該各号 を同表の第十五号
旧法第六十五条の七第三項 表の各号 表の第十五号
の譲渡 の譲渡(平成三年改正法附則第十五条第八項各号に掲げる譲渡に該当するものに限る。)
当該各号の下欄に掲げる資産の取得 同表の第十五号の下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第十五条第八項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。)
を当該各号 を同表の第十五号
旧法第六十五条の七第四項 各号 第十五号
旧法第六十五条の七第七項 第五十二条の三第一項 第五十二条の三第一項(平成三年改正法による改正後のこれらの規定を含む。)並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法第四十六条の三及び第四十六条の四並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の三第一項並びに同法第四十二条の四第四項
旧法第六十五条の七第十項第一号 第六十四条第一項第一号 平成三年改正法による改正後の租税特別措置法第六十四条第一項第一号
第六十四条第二項 同法第六十四条第二項
旧法第六十五条の八第一項 平成三年三月三十一日 平成三年三月三十一日(前条第一項の表の第十五号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)
で同表の各号 で同表の第十五号
)の譲渡 )の譲渡(平成三年改正法附則第十五条第八項第二号又は第三号に掲げる譲渡に該当するものに限る。)
当該各号 同表の第十五号
に掲げる資産の取得をすること に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第十五条第八項第二号又は第三号に掲げる譲渡に応じこれらの規定に定める取得に限る。以下この条において同じ。)をすること
係る同表の各号 同号
旧法第六十五条の八第二項 表の各号 表の第十五号
当該各号 同号
旧法第六十五条の八第六項 表の各号 表の第十五号
旧法第六十五条の九 平成三年三月三十一日 平成三年三月三十一日(第六十五条の七第一項の表の第十五号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)
同表の各号 同表の第十五号
当該各号 同号
した場合(当該 した場合(当該交換による譲渡が平成三年改正法附則第十五条第八項第二号又は第三号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該交換による取得が当該譲渡に応じこれらの規定に定める取得に該当する場合に限るものとし、当該
含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。) 含む。)
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。) 当該交換譲渡資産


10  前二項の規定の適用がある場合における新法第六十五条の三から第六十五条の五までの規定の適用については、新法第六十五条の三第一項、第六十五条の四第一項及び第六十五条の五第一項中「第六十五条の九まで」とあるのは、「第六十五条の九まで若しくは平成三年改正法附則第十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで」とする。
11  新法第六十六条の規定は、法人が平成四年一月一日以後に行う同条第一項に規定する出資に係る法人税について適用する。

(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第十六条  新法第六十六条の五第三項の規定は、法人が施行日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用する。
2  新法第六十六条の五第十六項の規定は、施行日以後に同項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に当該期限又は日が到来した法人税に係る同項に規定する更正決定又は賦課決定をすることができる期間については、なお従前の例による。
3  新法第六十六条の五第十七項及び第十八項の規定は、施行日以後に国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十二条第一項に規定する法定納期限が到来する法人税について適用し、施行日前に当該法定納期限が到来した法人税に係る同項に規定する国税の徴収権の時効については、なお従前の例による。

(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十七条  新法第六十六条の六第五項の規定は、同項に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度終了の日以後二月を経過した日を含む事業年度の法人税について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度終了の日以後二月を経過した日を含む事業年度の法人税については、なお従前の例による。

(東京湾横断道路の建設事業を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第十八条  法人が旧法第六十六条の十五第一項の規定により施行日前に開始した事業年度において同項の特別勘定として経理した金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税に関する経過措置)
第十九条  新法第七十条の四の規定は、平成四年一月一日以後に行われる同条第一項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与については、なお従前の例による。
2  新法第七十条の五の規定は、平成四年一月一日以後に新法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合又は同日以後に旧法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この項において「旧法の規定による農地等の贈与者」という。)が死亡した場合におけるこれらの死亡による相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、同日前に旧法の規定による農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
3  新法第七十条の六の規定は、平成四年一月一日以後に相続又は遺贈により同条第一項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税について適用する。
4  平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間に新法第七十条の六第一項に規定する農業相続人が相続又は遺贈により同項に規定する取得をした財産のうち当該取得の時において新法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等(以下この条において「特定市街化区域農地等」という。)に該当する同項第一号又は第二号に規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「農地等」という。)が、同日までに都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定に基づく都市計画の決定又は変更により次の各号に掲げる農地等に該当することとなった場合として政令で定める場合には、当該農業相続人に係る相続税については、当該農業相続人の申出により、当該農地等は、当該取得の時において当該各号に掲げる農地等に該当するものとみなして、新法第七十条の六の規定を適用することができる。
一  新法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等
二  都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域内に所在する農地等
5  平成四年一月一日前に旧法第七十条の六第一項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
6  前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等のうち平成九年四月一日において特定市街化区域農地等に該当するもの(平成三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始した相続に係るものに限る。)については、同項に規定する農業相続人が、平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に、当該特定市街化区域農地等の全部又は一部につき次の各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該農業相続人に係る同項ただし書及び同条第七項の規定の適用については、当該承認に係る当該転用は、これらの規定に規定する譲渡等に該当しないものとみなす。この場合において、当該特例農地等の全部につき当該承認に係る当該転用があったときは、当該農業相続人は、同条第一項第二号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
一  当該農業相続人が、当該特定市街化区域農地等の上に賃貸の用に供する中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数三以上を有するものをいう。次号において同じ。)である共同住宅(次に掲げるすべての要件を満たすものに限る。)の新築をし、又は独立行政法人都市再生機構から当該共同住宅の取得をし、かつ、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構その他政令で定める法人(ロにおいて「特定法人」という。)に対し当該新築又は取得をした共同住宅の貸付け(当該貸付けに係る権利の設定に際し、その対価を取得するものを除くものとし、当該貸付けの期間が二十年以上とされているものに限る。)を行うこと。
イ 住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。次号イにおいて同じ。)が十五以上のものであること又は当該共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ 建設の開始の時において、新築又は取得をした当該共同住宅を特定法人が借り受ける旨の契約がされていること。
ハ 平成十九年三月三十一日までに建設の工事に着手することとされていること。
二  当該農業相続人が、当該特定市街化区域農地等をその賃貸の用に供する中高層耐火建築物である共同住宅(次に掲げるすべての要件を満たすものに限る。)の敷地の用に供すること。
イ 住居の用途に供する独立部分が十五以上のものであること又は当該共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ 賃貸に係る家賃の額が当該共同住宅に係る償却費、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、貸倒れ及び空家による損失を補てんするための引当金並びに公租公課の合計額を基礎とする適正な家賃の計算方法として国土交通大臣が定める計算方法によって算定された額を超えないものであること。
ハ 平成十九年三月三十一日までに建設の工事に着手することとされていること。
ニ 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
(1) 住宅金融公庫又は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)第二条第一項に規定する農業協同組合その他政令で定める法人(同項に規定する利子補給契約を締結するものに限る。以下この号において「農業協同組合等」という。)の融資を受けて新築することとされており、かつ、当該融資を行う者(当該農業協同組合等の融資にあっては、国土交通大臣)が当該農業相続人に係る前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項の納税の猶予に係る期限(以下この号、第八項及び第十項において「納税猶予期限」という。)までの間の各年十二月三十一日(以下この号、第八項第二号及び第十二項において「提出期限」という。)までに当該年分の当該賃貸に係る家賃の額がロの限度内である旨の証明書を発行することについての同意を与えていること。
(2) 独立行政法人都市再生機構から取得をすることとされており、かつ、住宅・都市整備公団が当該農業相続人に係る納税猶予期限までの間の提出期限までに当該年分の当該賃貸に係る家賃の額がロの限度内である旨の証明書を発行することについての同意を与えていること。
ホ 当該農業相続人が当該共同住宅に係るニの証明書の写しを提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出すること。
7  前項の税務署長は、同項の承認の申請があった場合において、平成十九年三月三十一日までに同項各号に掲げる要件に係る建設の工事に着手しないと認められる事由があるときは、同項の承認を与えないことができる。
8  第六項の場合において、同項の税務署長の承認を受けたときにおける第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第七項及び第九項の規定の適用については、次の定めるところによる。
一  平成十九年三月三十一日において、第六項各号に掲げる要件に係る建設の工事に着手していない場合で財務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、同日において転用をされたものとみなす。
二  第六項第二号の要件に係る農業相続人が同号の共同住宅に係る同号ニの証明書の写しを提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなかった場合には、同項の規定にかかわらず、当該提出期限において転用をされたものとみなす。
三  納税猶予期限までの間に第六項第一号の貸付けを行わないこととなった場合又は同号若しくは同項第二号の共同住宅の敷地の用に供しないこととなった場合には、同項の規定にかかわらず、当該行わないこととなった日又は当該供しないこととなった日において転用をされたものとみなす。
四  前三号の規定に該当する場合には、第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第九項の規定は、適用しない。
9  第六項に規定する承認を受けた同項に規定する農業相続人が同項の特例農地等(当該承認を受けた特定市街化区域農地等を除く。以下この項において同じ。)を有する場合において、当該特例農地等の面積の百分の二十を超える面積の当該特例農地等の旧法第七十条の六第一項第一号に規定する譲渡等(同号に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)をしたとき、又は当該特例農地等に係る農業経営の廃止をしたときは、当該特例農地等については、第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項各号に掲げる場合に該当するものとみなして、同項ただし書の規定を適用する。ただし、当該承認に係る特定市街化区域農地等については、この限りでない。
10  第六項に規定する承認を受けた同項に規定する農業相続人は、納税猶予期限までの間、当該承認を受けた日の翌日から起算して毎三年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項各号に掲げる要件を満たす旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
11  前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第六項に規定する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から二月を経過する日(当該期限後同日以前に当該相続税に係る農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から六月を経過する日)をもって第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第七項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
12  第六項第二号ニの証明書の写し又は第十項の届出書が提出期限又は同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該証明書の写し又は届出書が当該税務署長に提出されたときは、第八項第二号又は前項の規定の適用については、当該証明書の写し又は届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
13  第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人が、平成四年一月一日から平成六年十二月三十一日までの間に、国、地方公共団体、住宅・都市整備公団その他政令で定める法人に対し同項の規定の適用を受ける特定市街化区域農地等(昭和六十年一月一日前に開始した相続に係るものに限る。)の同項第一号の譲渡をした場合には、当該譲渡については、同号に規定する収用交換等による譲渡とみなして同項ただし書及び同条第七項の規定を適用する。
14  前各項に定めるもののほか、第二項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者が平成四年一月一日以後に死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対する新法第七十条の五の規定の適用に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15  新法第七十条の七(同条第一項に規定する割合に係る部分並びに同条第六項及び第七項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にする相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、第十七項及び第十八項に定めるものを除き、なお従前の例による。
16  新法第七十条の七(同条第一項に規定する割合に係る部分並びに同条第六項及び第七項に係る部分を除く。)の規定は、森林法改正法の施行の日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
17  施行日前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに旧法第七十条の七第一項に規定する森林施業計画が定められている区域内に存する立木の価額の占める割合が十分の三以上で十分の四未満であるものがある場合において、当該延納の許可を受けた者から施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところにより当該許可を受けた者の申請があったときは、税務署長は、新法第七十条の七第一項又は第二項の規定に準じて当該分納税額を変更することができる。
18  前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限までに新法第七十条の七第五項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、同条第三項の規定に準じて計算するものとする。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十条  新法第七十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停又はあっせんにより取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三第一号に規定する協議、調停又はあっせんにより取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新法第七十七条の四第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の四第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  施行日前にされた旧法第八十一条第二項に規定する承認に係る同項各号に掲げる事項及び施行日から平成五年三月三十一日までの間にされる承認(産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)第四条第二項に規定する特定設備(大蔵省令で定めるものに限る。)をその事業の用に供する同法第八条第一項に規定する承認提携事業者に係る同項の承認に限る。)に係る旧法第八十一条第二項各号に掲げる事項については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後にされる当該承認に係る同項各号に掲げる事項に係る同項の規定の適用については、同項中「平成三年三月三十一日」とあるのは、「平成五年三月三十一日」とする。

(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
第二十一条  新法第九十三条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する証券会社以外の者が同項に規定する法人に対し行う同項に規定する端株の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条  前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十三年改正法」という。)附則第五条第四項の規定は、平成三年分以後の所得税について適用し、平成二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2  改正後の昭和六十三年改正法附則第十二条第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年五月二日法律第六九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第三十八条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成三年一〇月五日法律第九五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三まで  略
四  第十八条第一項に二号を加える改正規定(同項第八号に係る部分に限る。)、第五十二条第一項に二号を加える改正規定(同項第八号に係る部分に限る。)、第五十五条の四第一項の表の第一号から第三号までの改正規定及び第六十六条の十第一項に二号を加える改正規定(同項第八号に係る部分に限る。) 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第四十一号)の施行の日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成四年分以後の所得税について適用し、平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条  改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定するエネルギー環境変化対応設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「次条」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成五年新法」という。)第十条の三」と、「第十三条の二」とあるのは「第十三条の三」と、同条第三項中「次条」とあるのは「平成五年新法第十条の三」と、「第十三条の二」とあるのは「第十三条の三」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成五年新法第十条の二第三項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。
2  前項の規定の適用がある場合における平成五年新法第十条、第十条の二、第二十八条の三、第三十三条の六又は第三十七条の三(平成五年新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成五年新法第十条第六項第二号中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」と、平成五年新法第十条の二第三項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成五年新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」とする。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条  個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第十条の四第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2  旧法第十条の四第一項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる個人で平成五年二月二十四日までに特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法(昭和六十一年法律第四号)第三条第一項に規定する事業転換計画に係る同項の承認を受けたものが施行日から平成五年三月三十一日までの期間内に取得若しくは製作又は賃借をした同表の第二号の中欄に掲げる旧法第十条の四第一項の事業基盤強化設備については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「次条第一項」とあるのは「平成四年新法第十条の四、第十条の五第一項」と、同号の上欄中「のうち同項第三号に掲げるもので」とあるのは「のうち」と、「個人(前号に掲げる個人に該当する者を除く。)」とあるのは「個人」と、同号の下欄中「指定業種以外の業種に属する」とあるのは「当該事業転換計画に定められた事業の転換によつて行うこととなる」と、同条第三項中「次条第一項」とあるのは「平成四年新法第十条の四、第十条の五第一項」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年新法第十条の四第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第五項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年新法第十条の四第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第十項中「租税特別措置法第十条の四第三項から第五項まで」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項から第五項まで」と、同条第十四項中「租税特別措置法第十条の四第十一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十一項」とする。
3  前項の規定の適用がある場合における新法第十条から第十条の四まで、第二十八条の三、第三十三条の六又は第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は平成四年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四(次条から第三十七条の三までにおいて「平成四年旧法第十条の四」という。)」と、新法第十条の二第一項及び第三項並びに第十条の三第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は平成四年旧法第十条の四」と、新法第十条の四第三項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(平成四年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第五項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項から第五項までの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに平成四年旧法第十条の四」とする。
4  新法第十条の四第一項第一号から第三号までの規定は、これらの規定に掲げる個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧法第十条の四第一項の表の第三号から第五号までの上欄に掲げる個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。この場合において、新法第十条の四第一項第一号から第三号までに掲げる個人が施行日から平成五年二月二十四日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備に係る同条の規定の適用については、同項中「貸付けの用に供した場合を除く」とあるのは、「貸付けの用及び指定業種(特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法(昭和六十一年法律第四号)第二条第二項第一号の規定に基づき指定された業種又は同項第二号の規定に基づき地域を限つて指定された業種をいう。以下この項において同じ。)に属する事業の用に供した場合を除くものとし、現に指定業種に属する事業を営む者として政令で定める個人にあつては当該指定業種に属する事業の用に供した場合を含む」とする。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条  新法第十一条第一項の表の第一号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3  新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
4  新法第十四条の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
5  新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
6  新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
7  個人が、平成五年二月二十四日までに旧法第十八条第一項第五号に掲げる法人に対し支出した同号に定める負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第六条  平成四年分の所得税に係る新法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の八(次項第三号」とあるのは「平成四年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の十二(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の八(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

(青色申告特別控除等に関する経過措置)
第七条  新法第二十五条の二の規定は、平成五年分以後の所得税について適用する。この場合において、平成五年分から平成十六年分までの各年分の所得税については、同条第三項中「場合に限る」とあるのは「場合又は当該取引の内容を簡易な記録の方法及び記載事項により記録している場合として大蔵省令で定める場合に限る」と、同項第一号中「五十五万円」とあるのは「五十五万円(当該取引の内容を簡易な記録の方法及び記載事項により記録している場合として大蔵省令で定める場合には、四十五万円)」とする。
2  平成四年分以前の所得税に係る旧法第二十五条の三第一項に規定する青色申告控除額については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第八条  旧法第二十五条の二第一項の選択をした同項に規定する移住者の平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2  平成四年分の所得税に係る旧法第二十五条の二の規定の適用については、同条第一項中「営むもの」とあるのは「営むもの(平成四年四月一日以後に新たに当該事業を開始したものを除く。)」と、「平成五年分」とあるのは「平成四年分」と、同条第四項中「平成五年分」とあるのは「平成四年分」とする。
3  平成四年分の所得税について旧法第二十五条の二の規定の適用をうけた第一項の居住者の平成五年分以後の所得税の額の計算その他必要な経過措置は、政令で定める。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第九条  新法第三十一条の二第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2  新法第三十四条の三第二項第四号及び第五号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3  新法第三十七条第一項及び第三十七条の三第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第十五号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。

(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十条  新法第三十七条の十第三項第四号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する株式等の譲渡について適用する。

(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
第十一条  新法第三十七条の十一第一項第三号及び第四項第二号の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
第十二条  新法第三十七条の十三第一項第一号、第三項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡又は同条第三項に規定する交換について適用する。

(国等に重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)
第十三条  施行日前に個人が行った旧法第四十条の二に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十四条  新法第四十条の四の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

(年末調整に係る住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十五条  新法第四十一条の二の規定は、居住者が施行日以後に同条第一項に規定する申告書を提出する場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第四十一条の二第一項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第十六条  新法第四十一条の十二第七項の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同条第八項に規定する割引債について支払を受ける同項に規定する償還差益について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧法第四十一条の十二第七項に規定する割引債について支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第十七条  新法第四十二条の規定は、同条第一項に規定する免税芸能法人等が施行日以後に行う同項に規定する芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業に係る同項に規定する芸能人等の役務提供報酬で、当該免税芸能法人等が施行日以後に支払うものについて適用する。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十八条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十九条  旧法第四十二条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定するエネルギー環境変化対応設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前条、次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成六年新法」という。)第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成六年新法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の五第二項」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項」とあるのは「並びに平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」とする。
2  前項の規定の適用がある場合における平成六年新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十二条及び第六十二条の三(平成六年新法第六十三条第五項及び第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成六年新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次条から第四十二条の八までにおいて「平成四年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、平成六年新法第四十二条の五第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の五第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年旧法第四十二条の五第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成六年新法第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の五第三項」と、平成六年新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「平成四年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに平成六年新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成四年旧法第四十二条の五第一項」と、平成六年新法第六十二条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条並びに第六十八条の二」とする」と、平成六年新法第六十二条の三第十一項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条の三並びに第六十八条の二」とする」とする。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十条  法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2  旧法第四十二条の七第一項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人で平成五年二月二十四日までに特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法第三条第一項に規定する事業転換計画に係る同項の承認を受けたものが施行日から同年三月三十一日までの期間内に取得若しくは製作又は賃借をした同号の中欄に掲げる旧法第四十二条の七第一項の事業基盤強化設備については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の上欄中「のうち同項第三号に掲げるもので」とあるのは「のうち」と、「法人(前号に掲げる法人に該当する者を除く。)」とあるのは「法人」と、同号の下欄中「指定業種以外の業種に属する」とあるのは「当該事業転換計画に定められた事業の転換によつて行うこととなる」と、同条第二項中「第四十二条の四」とあるのは「平成六年新法第四十二条の四」と、「前条第二項」とあるのは「第四十二条の六第二項」と、「次条第二項」とあるのは「第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の八第二項」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成六年新法第四十二条の七第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第十一項中「又は租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで」とあるのは「並びに平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで」と、同条第十二項中「租税特別措置法第四十二条の七第六項」とあるのは「平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項」とする。
3  前項の規定の適用がある場合における平成六年新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十二条及び第六十二条の三(平成六年新法第六十三条第五項及び第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成六年新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第四項及び第六項(次条から第四十二条の八までにおいて「平成四年旧法第四十二条の七第四項及び第六項」という。)」と、平成六年新法第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項及び第四十二条の七第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の七第四項及び第六項」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第四項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成六年新法第四十二条の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の七第四項及び第六項」と、平成六年新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第一項(以下この条及び次条において「平成四年旧法第四十二条の七第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに平成六年新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成四年旧法第四十二条の七第一項」と、平成六年新法第六十二条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条並びに第六十八条の二」とする」と、平成六年新法第六十二条の三第十一項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条の三並びに第六十八条の二」とする」とする。
4  新法第四十二条の七第一項第一号から第三号までの規定は、これらの規定に掲げる法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧法第四十二条の七第一項の表の第三号から第五号までの上欄に掲げる法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。この場合において、新法第四十二条の七第一項第一号から第三号までに掲げる法人が施行日から平成五年二月二十四日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備に係る同条の規定の適用については、同項中「貸付けの用に供した場合を除く」とあるのは、「貸付けの用及び指定業種(特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法第二条第二項第一号の規定に基づき指定された業種又は同項第二号の規定に基づき地域を限つて指定された業種をいう。以下この項において同じ。)に属する事業の用に供した場合を除くものとし、現に指定業種に属する事業を営む者として政令で定める法人にあつては当該指定業種に属する事業の用に供した場合を含む」とする。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第二十一条  新法第四十三条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。
4  新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
5  新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
6  新法第四十七条第一項、第二項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
7  新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
8  新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項の特定組合が新法第五十五条の四第一項の事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項の特定組合が旧法第五十五条の四第一項の事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
9  法人が、平成五年二月二十四日までに旧法第五十二条第一項第五号に掲げる法人に対し支出した同号に定める負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。
10  新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第二十二条  新法第五十八条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の八(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成四年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の十二(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の八(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十三条  新法第六十二条の三の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。
2  法人が平成四年一月一日から同年三月三十一日までの間にした新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、同条第九項に規定する書類の添付がない同項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、同項の規定にかかわらず、同条第五項の規定を適用することができる。
3  新法第六十三条の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
4  新法第六十三条の二の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条の二第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
5  新法第六十五条の七第一項及び第十項並びに第六十五条の八の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。

(土地等の現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十四条  新法第六十六条の規定は、法人が施行日以後に行う同条第一項に規定する出資に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った同項に規定する出資に係る法人税については、なお従前の例による。

(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十五条  新法第六十六条の六の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第二十六条  旧法第六十六条の十第一項第五号に掲げる法人が平成五年二月二十四日までに取得し、又は製作した同号に定める固定資産で同項に規定する試験研究用資産に該当するものについては、同条の規定は、なおその効力を有する。

(関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十七条  法人が旧法第六十六条の十四第一項の規定により施行日前に開始した事業年度において同項の特別勘定として経理した金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

(日本国有鉄道清算事業団特別債券を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十八条  新法第六十七条の五の規定は、法人が施行日以後にする同条第一項に規定する交換に係る法人税について適用する。

(外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例に関する経過措置)
第二十九条  新法第六十八条の四の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する外国子会社から受ける法人税法第六十九条第四項に規定する配当等の額に係る新法第六十八条の四第一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される同項に規定する外国法人税について適用する。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第三十条  新法第六十九条の三第一項及び第二項の規定は、平成四年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧法第六十九条の三第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
2  新法第七十条の三第一項の規定は、平成四年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第三十一条  新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡しを受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  施行日前に旧法第七十七条の二第一項に規定する法人が借受けをした同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の賃借権の設定又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新法第七十七条の二第二項の規定は、同項に規定する森林整備法人が施行日以後に同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第二項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5  新法第七十七条の五の規定は、個人が施行日以後に受ける同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、個人が施行日前に受けた旧法第七十七条の五に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6  新法第八十一条の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7  施行日から平成六年三月三十一日までの間にされる旧法第八十一条に規定する承認(繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)第四条第四項又は第五条第一項の規定による承認に限る。)に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成四年三月三十一日」とあるのは、「平成六年三月三十一日」とする。
8  新法第八十一条の三の規定は、同条に規定する者が施行日以後に同条に規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十一条の三に規定する者が同条に規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9  新法第八十二条の三の規定は、同条に規定する法人が施行日以後に取得する同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十二条の三に規定する法人が取得した同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10  新法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(消費税の特例に関する経過措置)
第三十二条  施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに施行日前に保税地域から引き取った外国貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

(酒税の特例に関する経過措置)
第三十三条  施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
2  施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(石油税の特例に関する経過措置)
第三十四条  施行日前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。
2  施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
第三十五条  新法第九十四条第二項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する特別債券の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十条  前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十三年改正法」という。)附則第五条第四項の規定は、平成四年分以後の所得税について適用し、平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2  改正後の昭和六十三年改正法附則第十二条第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条  前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定は、平成四年分以後の所得税について適用し、平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2  改正後の平成二年改正法附則第十五条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条  前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の平成三年改正法」という。)附則第七条第五項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った当該特定市街化区域農地等の譲渡については、なお従前の例による。
2  改正後の平成三年改正法附則第九条第二項の規定は、居住者が施行日以後に新法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用する。

   附 則 (平成四年四月二四日法律第三二号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、平成五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年五月六日法律第三九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成四年五月二二日法律第五七号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成四年五月二九日法律第六四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十条  前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第十七条の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、既存登録ホテル等を有する個人の附則第三条の規定の適用を受けている期間内に終了する各年における当該ホテル又は旅館に係る新租税特別措置法第十七条の規定の適用については、同条中「国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第七条第一項に規定する登録ホテル又は同法第十八条第二項に規定する登録旅館のうち、特に国際観光の振興に寄与するものとして政令で定めるもの」とあるのは、「国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十四号)附則第二条第一項の規定の適用を受けるホテル又は旅館」とする。
2  新租税特別措置法第五十二条の四の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、既存登録ホテル等を有する法人の附則第三条の規定の適用を受けている期間内に終了する各事業年度における当該ホテル又は旅館に係る新租税特別措置法第五十二条の四の規定の適用については、同条中「国際観光ホテル整備法第七条第一項に規定する登録ホテル又は同法第十八条第二項に規定する登録旅館のうち、特に国際観光の振興に寄与するものとして政令で定めるもの」とあるのは、「国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十四号)附則第二条第一項の規定の適用を受けるホテル又は旅館」とする。

   附 則 (平成四年六月五日法律第七六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条  前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十七条第一項及び第三十七条の三第二項第二号の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行う改正後の租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十一号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。
2  改正後の租税特別措置法第六十五条の七第一項及び第六十五条の八第一項の規定は、法人が施行日以後に行う改正後の租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十一号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。

   附 則 (平成四年六月二六日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条  前条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「新租税特別措置法」という。)第二十八条の五第二項第四号の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧租税特別措置法」という。)第二十八条の五第二項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十三条の二第三項第四号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十三条の二第三項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三一日法律第一〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  目次の改正規定(「第二十条の四」を「第二十条の五」に改める部分及び「第五十七条の八」を「第五十七条の九」に改める部分に限る。)、第十条の二第一項の改正規定(「又は第三号に掲げる減価償却資産」を「若しくはハ、第三号、第五号又は第六号に掲げる減価償却資産(第五号に掲げる減価償却資産については、政令で定めるものに限る。)」に改める部分(同項第六号に係る部分に限る。)及び「当該取得価額」を「当該取得価額(第六号に掲げる減価償却資産で一の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該減価償却資産の取得価額が当該一の生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に改める部分に限る。)、同項に一号を加える改正規定、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第二章第二節第二款中第二十条の四の次に一条を加える改正規定、第四十二条の五第一項の改正規定(「又は第三号イに掲げる減価償却資産」を「若しくはハ、第三号イ、第五号又は第六号に掲げる減価償却資産(第五号に掲げる減価償却資産については、政令で定めるものに限る。)」に改める部分(同項第六号に係る部分に限る。)及び「当該取得価額」を「当該取得価額(第六号に掲げる減価償却資産で一の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該減価償却資産の取得価額が当該一の生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に改める部分に限る。)、同項に一号を加える改正規定、第五十二条第一項に一号を加える改正規定、第三章第二節中第五十七条の八を第五十七条の九とし、第五十七条の七の次に一条を加える改正規定及び第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定並びに附則第六条第二項及び第十二条第二項の規定 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の施行の日
二  目次の改正規定(「第四節 協同組合の課税の特例(第五十九条―第六十一条)」を「第四節 協同組合の課税の特例(第五十九条―第六十一条) 第四節の二 農業生産法人の課税の特例(第六十一条の二・第六十一条の三)」に改める部分に限る。)、第十条から第十条の四までの改正規定(「第十三条の二」を「第十三条の三」に改める部分に限る。)、第十条の五第一項の改正規定(「第十三条の二第一項」の下に「、第十三条の三第一項」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定、第十二条の二の次に一条を加える改正規定(第十三条の三第一項の規定に係る部分に限る。)、第十三条の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「(第四号イに掲げる者が同号イに定める要件に該当する場合には、百分の三十)」を削る部分及び同項第四号を削る部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定(第十三条の三第一項第一号に係る部分に限る。)、第二十八条の三第十一項及び第三十三条の六第二項の改正規定(「第十四条」を「第十三条の三」に改める部分に限る。)、第三十四条の三第二項第二号の改正規定、第三十七条第一項の表の第十五号の改正規定、第三十七条の三第三項の改正規定(「第十四条」を「第十三条の三」に改める部分に限る。)、第四十二条の四から第四十二条の八までの改正規定(「第四十六条の三」を「第四十六条の四」に改める部分に限る。)、第四十六条の三の次に一条を加える改正規定(第四十六条の四第一項第一号に係る部分に限る。)、第四十七条第三項の改正規定(「第四十五条の二まで」の下に「、第四十六条の三」を加える部分に限る。)、第四十八条第一項の改正規定(「若しくは第四十六条の三」を「、第四十六条の三若しくは第四十六条の四」に改める部分に限る。)、第三章第四節の次に一節を加える改正規定、第六十五条の七第一項の改正規定(「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める部分に限る。)並びに第七十七条の二第一項の改正規定並びに附則第十九条第一項及び第四項、第二十二条(「次条から第十六条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」を「次条から第十六条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十三条の三第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」に改める部分、「並びに第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条」を「並びに第十三条の三から第十六条まで」とあるのは「、第十三条の三」に改める部分及び「平成四年新法第四十八条第一項中「若しくは第四十六条の三」とあるのは「、第四十六条の三」を「平成五年新法第四十八条第一項中「若しくは第四十六条の四」とあるのは「、第四十六条の四」に改める部分に限る。)、第二十四条(附則第七条第十八項の表の改正規定(第十三条の三に係る部分に限る。)及び「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正後の租税特別措置法第四十六条の三及び同条」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法第四十六条の三及び第四十六条の四並びにこれら」に改める部分に限る。)並びに第二十五条(「同条第三項」を「「第十三条の二」とあるのは「第十三条の三」と、同条第三項」に改める部分、「同条第四項」を「「第十三条の二」とあるのは「第十三条の三」と、同条第四項」に改める部分、「「平成四年新法第四十二条の六」と」を「「平成五年新法第四十二条の六」と、「第四十六条の二まで」とあるのは「第四十六条の二まで、第四十六条の四」と」に改める部分及び「「平成四年新法第四十二条の六、」と」を「「平成五年新法第四十二条の六、」と、「第四十六条の二まで」とあるのは「第四十六条の二まで、第四十六条の四」と」に改める部分に限る。)の規定 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第六十九号)の施行の日
三  目次の改正規定(「第九十三条・第九十四条」を「第九十三条―第九十四条」に改める部分に限る。)、第九十一条の改正規定、第九十三条の改正規定及び同条を第九十三条の二とし、第六章第五節中同条の前に一条を加える改正規定並びに附則第二十一条の規定 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の施行の日
四  第三条の三の次に一条を加える改正規定、第四条第一項の改正規定(「所得税法の施行地」を「国内」に改める部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定、第四条の二第七項の改正規定及び第四条の三第七項の改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定 平成六年一月一日
五  第十条の四第一項の改正規定(「百分の三十」の下に「(当該特定事業基盤強化設備が第五号に定める資産である場合には、百分の二十)」を加える部分に限る。)、同項に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定(「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該特定事業基盤強化設備が第一項第五号に定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該事業基盤強化設備が第一項第五号に定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)、第四十二条の七第一項の改正規定(「百分の三十」の下に「(当該特定事業基盤強化設備が第五号に定める資産である場合には、百分の二十)」を加える部分に限る。)、同項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該特定事業基盤強化設備が前項第五号に定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)及び同条第三項の改正規定(「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該事業基盤強化設備が第一項第五号に定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)並びに附則第七条及び第十三条の規定 農業機械化促進法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十九号)の施行の日
六  第十三条の二の次に一条を加える改正規定(第十三条の三第一項第二号に係る部分に限る。)及び第四十六条の三の次に一条を加える改正規定(第四十六条の四第一項第二号に係る部分に限る。) 林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十五号)の施行の日
七  第三十四条の三第二項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)、第三十七条第一項の改正規定(「所得税法の施行地」を「国内」に改める部分及び「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める部分を除く。)、第三十七条の三第二項第一号の改正規定、第四十三条の四第二項に表を加える改正規定(同項の表の第二号に係る部分に限る。)、第六十五条の五第一項に各号を加える改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)、第六十五条の七第一項の改正規定(「法人税法の施行地」を「国内」に改める部分、「第六十五条の五第一項」を「第六十五条の五第一項第二号」に改める部分及び「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める部分を除く。)、同条第十項第二号の改正規定、第六十五条の八第一項の改正規定及び第七十七条の三の改正規定(同条の表の第三号に係る部分に限る。)並びに附則第九条第二項、第十四条第二項並びに第十六条第四項及び第五項の規定 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の施行の日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税に係る限度額の特例に関する経過措置)
第三条  国内に住所を有する個人で新法第三条の四第一項に規定する老人等であるものが、平成六年一月一日において、同日前に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条の二第一項の規定によって預入した同項に規定する郵便貯金を有する場合には、当該郵便貯金については、新法第三条の四第一項の規定により読み替えられた所得税法第九条の二第一項の規定によって預入されたものとみなす。

(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第四条  新法第四条の二第七項の規定は、同条第一項に規定する勤労者が平成六年一月一日以後に提出する同条第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は同条第五項に規定する申告書について適用する。

(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第五条  新法第四条の三第七項の規定は、同条第一項に規定する勤労者が平成六年一月一日以後に提出する同条第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書又は同条第五項に規定する申告書について適用する。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条  新法第十条の二(同条第一項第六号に係る部分を除く。)の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
2  新法第十条の二(同条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人がエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七条  新法第十条の四(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用する。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第八条  新法第十一条第一項の表の第一号、第四号及び第五号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号、第四号及び第五号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  新法第十一条の二第一項の表の第二号の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3  新法第十一条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十一条の三第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
4  個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十一条の四第一項に規定する特定電波有効利用設備については、なお従前の例による。
5  個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十二条の二第二項第三号に掲げる同項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
6  個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械装置等を有する場合における新法第十三条の規定の適用については、同条第一項中「百分の二十四」とあるのは「百分の二十四(平成元年四月一日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしたものについては百分の十五とし、同日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十四とする。)」と、「百分の三十二」とあるのは「百分の三十二(平成元年四月一日前に取得等をしたものについては百分の二十一とし、同日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十九とする。)」とする。
7  新法第十四条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第三項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第九条  新法第三十一条の二第三項、第四項及び第六項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2  新法第三十七条第一項(同項の表の第十六号に係る部分に限る。)及び第三十七条の三第二項第一号の規定は、個人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。

(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第十条  新法第四十一条の十七の規定は、平成五年五月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する報酬又は料金について適用する。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十一条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条  新法第四十二条の五(同条第一項第六号に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
2  新法第四十二条の五(同条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、法人がエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十三条  新法第四十二条の七(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用する。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十四条  新法第四十三条第一項の表の第一号、第四号及び第五号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号、第四号及び第五号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  新法第四十三条の四第二項の表の第二号の規定は、法人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用する。
3  新法第四十四条第一項の表の第二号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4  新法第四十四条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する産業構造転換用設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の四第一項に規定する産業構造転換用設備等については、なお従前の例による。
5  新法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
6  新法第四十四条の六第一項の表の第二号及び第三号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の六第一項の表の第一号の第三欄に掲げる同項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
7  法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条の二第二項の表の第一号ハに掲げる同項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
8  新法第四十五条の二第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定医療用建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十五条の二第三項に規定する老人保健施設用建物については、なお従前の例による。
9  法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条の二第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具を有する場合における新法第四十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「百分の二十四」とあるのは「百分の二十四(平成元年四月一日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしたものについては百分の十五とし、同日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十四とする。)」と、「百分の三十二」とあるのは「百分の三十二(平成元年四月一日前に取得等をしたものについては百分の二十一とし、同日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十九とする。)」とする。
10  新法第四十七条第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第三項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

(新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過措置)
第十五条  新法第五十八条の三第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十六条  新法第六十二条の三第五項から第七項までの規定は、法人が施行日以後に行う同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十二条の三第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2  新法第六十五条の四第一項第十六号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3  新法第六十五条の五第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第二号に掲げる場合に該当する同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日の前日までの間における新法第六十五条の五の規定の適用については、同号中「農業経営基盤強化促進法第十九条」とあるのは「農用地利用増進法第七条」と、「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用増進計画」とする。
4  新法第六十五条の五第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
5  新法第六十五条の七第一項(同項の表の第十七号に係る部分に限る。)及び第十項並びに第六十五条の八第一項の規定は、法人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。

(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例に関する経過措置)
第十七条  法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税の額から控除する旧法第六十八条の二第四項第四号に規定する利子・配当等に係る所得税の額については、なお従前の例による。
2  法人が、施行日以後に終了する各事業年度において、旧法第六十八条の二第四項第二号に規定する繰越所得税額控除限度超過額を有する場合における新法第六十八条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「相当する金額」とあるのは「相当する金額と当該事業年度における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正前の租税特別措置法(以下「平成五年旧法」という。)第六十八条の二第一項第三号に規定する四年以前の繰越所得税額控除限度超過額(以下この項において「旧法の四年以前の繰越所得税額控除限度超過額」という。)との合計額」と、同号ロ中「当該利子・配当等に係る所得税の額」とあるのは「当該利子・配当等に係る所得税の額、当該所得税額控除限度額から当該利子・配当等に係る所得税の額を控除した残額に最も新しい事業年度の平成五年旧法第六十八条の二第一項第二号に規定する前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額(以下この項において「旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額」という。)から順次充てるものとした場合におけるその充てられることとなる旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額及び旧法の四年以前の繰越所得税額控除限度超過額の合計額」と、同項第二号イ中「相当する金額」とあるのは「相当する金額と当該事業年度における旧法の四年以前の繰越所得税額控除限度超過額との合計額」と、同号ロ中「を加算した金額」とあるのは「と旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額を加算した金額」と、「総額との合計額」とあるのは「総額(当該所得税額控除限度額が当該利子・配当等に係る所得税の額と当該繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額を超える場合には、当該繰越所得税額控除限度超過額の総額と当該超える部分の金額に最も新しい事業年度の旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額から順次充てるものとした場合におけるその充てられることとなる旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額)との合計額に当該事業年度における旧法の四年以前の繰越所得税額控除限度超過額を加算した金額」と、同号ハ中「との合計額」とあるのは「との合計額に旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額を加算した金額」と、「当該合計額」とあるのは「当該金額と当該事業年度における旧法の四年以前の繰越所得税額控除限度超過額との合計額」と、同条第三項中「を有する場合」とあるのは「又は平成五年旧法第六十八条の二第四項第二号に規定する繰越所得税額控除限度超過額(以下この条において「旧法の繰越所得税額控除限度超過額」という。)を有する場合」と、「総額」とあるのは「総額又は旧法の繰越所得税額控除限度超過額の総額」と、同条第五項中「同項第一号」とあるのは「同項第一号(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)附則第十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」と、「の生じた」とあるのは「又は旧法の繰越所得税額控除限度超過額の生じた」と、「の計算」とあるのは「又は当該旧法の繰越所得税額控除限度超過額の計算」と、「として記載」とあるのは「又は当該旧法の繰越所得税額控除限度超過額として記載」と、同条第六項中「の全部」とあるのは「又は旧法の繰越所得税額控除限度超過額の全部」と、同条第九項中「に相当する」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正前の租税特別措置法第六十八条の二第四項第二号(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)に規定する繰越所得税額控除限度超過額に相当する」と、同条第十項中「の総額」とあるのは「の総額若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正前の租税特別措置法第六十八条の二第四項第二号(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)に規定する繰越所得税額控除限度超過額の総額」とする。

(相続税の特例に関する経過措置)
第十八条  新法第七十条の九第二項の規定は、施行日以後にする相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税(昭和六十三年一月一日(以下この条において「特定日」という。)以後に開始した相続に係る相続税に限る。)について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税及び施行日以後にするこれらの規定による延納の許可に係る相続税(特定日前に開始した相続に係る相続税に限る。)については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2  税務署長は、施行日前に延納を許可した相続税額(特定日以後に開始した相続に係る相続税額で旧法第七十条の九第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第七十六条第三項の規定の適用を受けているものに限る。)で、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、新法第七十条の九第二項の規定に準じて計算するものとする。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十九条  新法第七十七条の二第一項の規定は、同項に規定する法人が農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日以後に買入れをする同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧法第七十七条の二第一項に規定する法人が買入れをした同項に規定する土地(同日以後に農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第三条第二項の規定により買入れをした当該土地を含む。)の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新法第七十七条の三(同条の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号の上欄に規定する協議、調停又はあっせんにより取得する同欄に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三第一号に規定する協議、調停又はあっせんにより取得した同号に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  施行日から農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日の前日までの間における新法第七十七条の三の規定の適用については、同条の表の第二号の上欄中「農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号」とあるのは「農用地利用増進法第二条第二項第一号」と、同号の中欄中「農業経営基盤強化促進法第十九条」とあるのは「農用地利用増進法第七条」と、「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用増進計画」とする。
4  新法第七十七条の三(農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号に規定する利用権設定等促進事業及び同法第十九条の規定による農用地利用集積計画に係る部分に限る。)の規定は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日以後に新法第七十七条の三の表の第二号の上欄に規定する利用権設定等促進事業により取得する同欄に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧法第七十七条の三第二号又は前項の規定により読み替えられた新法第七十七条の三の表の第二号の上欄に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5  新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6  施行日前に旧法第八十二条に規定する沖縄電力株式会社が取得した電源開発及びこれに附帯する送電変電施設の整備の用に供する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項(合併に係るものを除く。)についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7  新法第八十三条第二項の規定は、施行日以後に同項の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第二項の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(酒税の特例に関する経過措置)
第二十条  施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
2  施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
第二十一条  新法第九十三条の規定は、同条第一項の規定により同項の社債券又は外国社債券とみなされる証券又は証書であって、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後に譲渡が行われるものについて適用する。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条  前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十三年改正法」という。)附則第五条第四項の規定は、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2  改正後の昭和六十三年改正法附則第十二条第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条  前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の平成四年改正法」という。)附則第三条の規定は、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2  改正後の平成四年改正法附則第十九条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年四月二三日法律第二三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年四月二三日法律第二四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年四月二八日法律第二七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成五年十月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は公布の日から、第二条及び第四条の規定並びに附則第三条、第七条、第八条及び第十条の規定並びに附則第十一条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第五条第五十四号及び第六条第五十三号の改正規定は平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成五年五月一二日法律第四四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年六月一六日法律第六八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が平成五年四月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  前項の場合において、旧法第四十一条第一項の規定の適用がある場合における新法第四十一条第一項に規定する増改築等に係る同条及び新法第四十一条の二の規定の適用については、新法第四十一条第二項第一号中「二千万円」とあるのは「二千万円(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号)による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(以下この項において「旧借入金等」という。)の金額を有するときは、二千万円から旧借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)」と、同項第二号中「二千万円」とあるのは「二千万円(旧借入金等の金額を有するときは、二千万円から旧借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)」と、「金額が千万円」とあるのは「金額が千万円(当該旧借入金等の金額が二千万円を超える場合には、三千万円から当該旧借入金等の金額(当該金額が三千万円を超えるときは、三千万円)を控除した残額。以下この号において同じ。)」と、「二十万円」とあるのは「二千万円(旧借入金等の金額を有するときは、二千万円から旧借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)の一パーセントに相当する金額」とする。

(特定扶養親族に係る扶養控除の特例に関する経過措置)
第三条  新法第四十一条の十六第一項の規定は、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2  新法第四十一条の十六第二項の規定により読み替えられた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百九十条の規定は、その年最後に同条に規定する給与等の支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である場合について適用し、その年最後に当該給与等の支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3  新法第四十一条の十六第二項の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の三の規定は、施行日以後に支払うべき同法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成六年二月四日法律第二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、この法律による改正後の公職選挙法第十三条第一項に規定する法律の施行の日から施行する。

   附 則 (平成六年二月四日法律第四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条  個人が、施行日前に支出した前条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十七に規定する政治活動に関する寄附に係る支出金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第二二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第十条の四第一項の改正規定(「第一号に掲げる個人については、平成六年六月三十日)」を削る部分に限る。)、第十八条第一項の改正規定(同項第六号に係る部分に限る。)、第四十二条の七第一項の改正規定(「第一号に掲げる法人については、平成六年六月三十日)」を削る部分に限る。)、第四十四条の四第一項の改正規定、第五十二条第一項の改正規定(同項第六号に係る部分に限る。)、第六十六条の十第一項の改正規定(同項第六号に係る部分に限る。)及び第六十六条の十二第二項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第六十八号)の施行の日
二  第十三条の二第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定、第十八条第一項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)、同項第三号の改正規定、第三十七条第一項の表の第十七号の上欄の改正規定、第四十六条第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定、第五十二条第一項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)、同項第三号の改正規定、第六十五条の七第一項の表の第十八号の上欄の改正規定、第六十六条の十第一項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)及び同項第三号の改正規定 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十七号)の施行の日
三  第十四条第三項の改正規定(「百分の百十七」の下に「(当該特定再開発建築物等が次項第六号に掲げる建築物である場合には、百分の百二十)」を加える部分及び「として同項」を「として同条第一項」に改める部分に限る。)、同条第四項に一号を加える改正規定、第四十七条第三項の改正規定(「百分の十七」の下に「(当該特定再開発建築物等が次項第六号に掲げる建築物である場合には、百分の二十)」を加える部分に限る。)及び同条第四項に一号を加える改正規定並びに附則第六条第八項及び第十五条第十四項の規定 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)の施行の日)
四  第五十六条の改正規定(「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び附則第十六条第四項の規定 特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第三十五号)の施行の日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成六年分以後の所得税について適用し、平成五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等に関する経過措置)
第三条  新法第九条の五の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に株式会社が利益をもってする株式の消却を行う場合について適用する。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条  新法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条  新法第十条の四(同条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第六条  個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧法第十一条第一項の表の第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の五第一項に規定する店舗用建物等消火設備については、なお従前の例による。
3  新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4  新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
5  新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
6  新法第十三条の三第一項第一号(同号ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する農業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。
7  新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する優良貸家共同住宅については、なお従前の例による。
8  新法第十四条第二項(同条第三項第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人が高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同条第二項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
9  新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
10  旧法第十五条第一項第二号に掲げる個人が施行日前に建設に着手し、かつ、施行日から平成七年六月三十日までの間に取得又は建設をする同号に定める穀物用サイロ(新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等に該当するものを除く。)については、旧法第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成六年三月三十一日」とあるのは「平成七年六月三十日」と、「百分の百十八」とあるのは「百分の百十四」とする。
11  前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成七年新法」という。)第十条から第十条の四まで、第十三条、第十三条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(平成七年新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成七年新法第十条第七項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号。以下「平成六年改正法」という。)附則第六条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の租税特別措置法第十五条(以下「旧法第十五条」という。)」と、平成七年新法第十条の二第一項及び第三項、第十条の三第一項及び第三項並びに第十条の四第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は旧法第十五条」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は旧法第十五条」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は旧法第十五条」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「並びに第十三条の三から第十六条まで」とあるのは「、第十三条の三から第十六条まで並びに旧法第十五条」とする。
12  個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
13  新法第十八条第一項第十号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第七条  平成六年分の所得税に係る新法第二十一条の規定の適用については、同条第一項中「当該収入金額の百分の七(次項第三号」とあるのは「平成六年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の八(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の三十五」とあるのは「百分の四十」とする。

(特定組合に納付した中小企業構造改善等準備金に係る納付金の必要経費算入に関する経過措置)
第八条  旧法第五十五条の四第一項の表の第一号に掲げる特定組合が施行日前に同号の承認を受けた同号の中小企業構造改善事業計画に従い、当該特定組合の同項に規定する組合員等である個人が納付する旧法第二十八条の納付金については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第九条  新法第三十一条の二の規定は、個人が平成六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2  新法第三十四条第二項第五号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
3  新法第三十四条の二第二項第十号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
4  新法第三十六条の六第一項、第三項、第四項及び第九項の規定は、個人が平成六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十六条の六第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
5  新法第三十九条第一項の規定は、個人が平成六年一月一日以後に同項に規定する相続又は遺贈により取得した資産を同日以後に譲渡した場合について適用し、個人が同日前に旧法第三十九条第一項に規定する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合については、なお従前の例による。

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十条  新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が平成六年一月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第十一条  旧法第四十一条の十九に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき同条に規定する船舶の貸付けによる対価については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十二条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十三条  新法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十四条  新法第四十二条の七(同条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十五条  法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧法第四十三条第一項の表の第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設については、なお従前の例による。
3  新法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条の三第一項の表の各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4  新法第四十三条の四第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定中核的民間施設について適用する。
5  新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。
6  新法第四十四条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。
7  新法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
8  法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の七第一項に規定する店舗用建物等消火設備については、なお従前の例による。
9  新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
10  新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
11  新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
12  新法第四十六条の四第一項第一号(同号ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する農業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の農業生産法人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。
13  新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する優良貸家共同住宅については、なお従前の例による。
14  新法第四十七条第二項(同条第三項第六号に係る部分に限る。)の規定は、法人が高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同条第二項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
15  新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
16  旧法第四十八条第一項第二号に掲げる法人が施行日前に建設に着手し、かつ、施行日から平成七年六月三十日までの間に取得又は建設をする同号に定める穀物用サイロ(新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等に該当するものを除く。)については、旧法第四十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成六年三月三十一日」とあるのは「平成七年六月三十日」と、「百分の十八」とあるのは「百分の十四」とする。
17  前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十一年新法」という。)第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、平成十一年新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は平成六年改正法附則第十五条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十八条(以下「旧法第四十八条」という。)」と、同条第二項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は旧法第四十八条」と、「又は第四十六条の三から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十六条の三から第四十八条まで又は旧法第四十八条」と、同条第三項及び平成十一年新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は旧法第四十八条」と、同条第三項中「又は第四十六条の三から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十六条の三から第四十八条まで又は旧法第四十八条」とする。
18  旧法第五十一条第一項の特定組合が施行日前に旧法第五十五条の四第一項の事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める旧法第五十一条第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
19  新法第五十二条第一項第十号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。
20  法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
第十六条  新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
2  法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。
3  旧法第五十五条の四第一項の表の第一号に掲げる特定組合が施行日前に同号の承認を受けた同号の中小企業構造改善事業計画に従い、当該特定組合の同項に規定する組合員等である法人が納付する同条第七項の納付金又は当該特定組合が積み立てる中小企業構造改善準備金については、なお従前の例による。
4  新法第五十六条の規定は、法人の特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5  旧法第五十六条の二第一項に規定する法人が施行日前に着手した同項に規定する特定工事及び施行日前にガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二十五条の二第一項の規定により届出をした同項に規定するガスの供給計画に基づき施行日から平成九年三月三十一日までの間に着手する旧法第五十六条の二第一項に規定する特定工事の施行に伴って取得又は建設をする同条第一項に規定する特定供給設備に係る特定ガス導管工事償却準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「百分の十六」とあるのは「百分の十(平成六年四月一日前に着手した特定工事に係るものについては、百分の十六)」と、同条第八項中「第五十六条の二第三項」とあるのは「平成六年改正法附則第十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の租税特別措置法第五十六条の二第三項」とする。
6  新法第五十六条の二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十七条  新法第五十八条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の七(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成六年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の八(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の七(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の三十五」とあるのは「百分の四十」とする。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十八条  新法第六十二条の三の規定は、法人が平成六年一月一日以後にする同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
2  法人が平成六年一月一日から同年三月三十一日までの間にした新法第六十二条の三第四項第七号に掲げる土地等の譲渡又は同項第十号に掲げる土地等の譲渡(同号イの一団の宅地の面積が千平方メートル未満の宅地の造成に係るものに限る。)に係る同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、同条第十項に規定する書類の添付がない同項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、同項の規定にかかわらず、同条第五項の規定を適用することができる。
3  新法第六十五条の三第一項第五号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
4  新法第六十五条の四第一項第十号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第十九条  新法第六十六条の十第一項第十号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用する。

(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第二十条  新法第六十六条の十三第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の同項に規定する特例欠損金額について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の旧法第六十六条の十三第一項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。

(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第二十一条  新法第六十六条の十四に規定する特定中小企業者に該当する法人の平成五年十一月二十五日から施行日の前日までの間に終了した事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る同法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から三月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第二十二条  新法第六十九条の三第一項から第三項までの規定は、平成六年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧法第六十九条の三第一項に規定する小規模宅地については、なお従前の例による。ただし、同日から施行日までの間に相続又は遺贈により当該小規模宅地等を取得したすべての者が当該小規模宅地等について同条第一項又は第二項の規定によりこれらの規定に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額を計算することを選択する場合には、同条の規定を適用することができる。
2  新法第七十条の三の規定は、平成六年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

(地価税の特例に関する経過措置)
第二十三条  新法第四章の二の規定は、平成六年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する土地等に係る地価税について適用し、平成五年以前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十四条  新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡しを受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡しを受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新法第七十七条の二第二項の規定は、同項に規定する森林整備法人が施行日以後に同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第二項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新法第七十七条の五の規定は、個人が施行日以後に受ける同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、個人が施行日前に受けた旧法第七十七条の五に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が施行日から平成八年三月三十一日までの間に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の三十」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。
一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。次号において「昭和六十一年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地又は建物 千分の二十五
二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から昭和六十一年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同条第一項に規定する土地又は建物 千分の二十
三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの 千分の十六
四 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの 千分の十二
五 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの 千分の十六
六 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が施行日前に取得した同項に規定する土地 千分の二十五


5  新法第七十九条の規定は、施行日以後に新造される同条第一項に規定する外航船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された旧法第七十九条第一項に規定する外航船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6  新法第八十一条第三号の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7  新法第八十二条の二の規定は、同条に規定する法人が施行日以後に取得する同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十二条の二に規定する法人が取得した同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8  新法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9  新法第八十四条の三に規定する不動産の登記が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に受けるものである場合については、同条中「百分の五十」とあるのは、「百分の四十」として、同条の規定を適用する。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条  前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十二条第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条  前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十条第十七項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条  前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十九条並びに第二十条第二項及び第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第二四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二四日法律第四〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成六年十月一日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五十四条  前条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条第二項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の同法第二十六条第一項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第七一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年一二月二日法律第一〇九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年一月一日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条  平成六年分以前の所得税に係る前条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十六第一項(特定扶養親族に係る扶養控除の特例)に規定する扶養控除の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年一二月一六日法律第一一七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条  施行日前に行われた前条の規定による改正前の租税特別措置法第二十六条第一項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年一二月二八日法律第一一八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第三条、第四条(「別表第一(A)」を「別表第一」に改める部分に限る。)、第五条及び第六条の規定は、平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第五五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第十条第三項の改正規定(「前項」の下に「又は第六項」を加える部分及び「第七項から第九項」を「第八項から第十一項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る部分を除く。)、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とする改正規定、同条第八項の改正規定、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とする改正規定、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に一項を加える改正規定、第十条の五第一項の改正規定(「、第十一条の二」を「から第十一条の三まで」に改める部分に限る。)、第十一条の五第二項の改正規定、同条を第十一条の六とする改正規定、第十一条の四第一項の改正規定(「前三条」を「第十一条から前条まで」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条を第十一条の五とする改正規定、第十一条の三第一項の改正規定(「前二条」を「前三条」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条を第十一条の四とする改正規定、第十一条の二の次に一条を加える改正規定、第三十七条第一項の表以外の部分の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(同項の表の第十七号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、同項の表の第十六号の次に一号を加える改正規定(同表の第十七号の上欄のロに係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(同条第一項の表の第十七号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、同条第四項の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(同条第一項の表の第十七号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、第三十七条の四の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」と「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(第三十七条第一項の表の第十七号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、第三十七条の五第二項の表の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(第三十七条第一項の表の第十七号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、第四十二条の四第一項の改正規定(「第七項」を「第八項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「又は第六項」を「、第六項又は第七項」に改める部分及び「、第九項及び第十項」を「及び第十項から第十二項まで」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第十一項の改正規定、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第九項の改正規定、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とする改正規定、同条第七項第二号の改正規定、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に一項を加える改正規定、第四十四条の四の見出しの改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とする改正規定、同条第一項の改正規定(「産業構造転換用設備等」を「経営改善用設備」に改める部分及び「前条まで」の下に「若しくは前項」を加える部分に限る。)、同項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定、第六十五条の七第一項の表以外の部分の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(同項の表の第十八号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、同項の表の第十七号の次に一号を加える改正規定(同表の第十八号の上欄のロに係る部分に限る。)、第六十五条の八第一項の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(第六十五条の七第一項の表の第十八号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、第六十五条の九の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(第六十五条の七第一項の表の第十八号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)及び第八十一条の改正規定並びに附則第七条第二項、第十四条第八項、第二十四条第二項、第三十条第八項及び第四十二条の規定 特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)の施行の日
二  第十条第六項第二号の改正規定、第十条の二第一項の改正規定(同項第四号の改正規定を除く。)、同条第三項の改正規定、第十条の三第一項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、第十条の四第一項の改正規定(「次条第一項」を「第十条の六第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、第十条の五第十三項の改正規定、同条を第十条の六とし、第十条の四の次に一条を加える改正規定、第十二条の三第二項の改正規定、第十八条第一項の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第二十八条の三第十一項の改正規定(「第十条の四」を「第十条の五」に改める部分に限る。)、第三十三条の六第二項の改正規定(「第十条の四」を「第十条の五」に改める部分に限る。)、第三十七条の三第三項の改正規定(「第十条の四」を「第十条の五」に改める部分に限る。)、第四十二条の四第一項の改正規定(「第四十二条の八第二項」を「第四十二条の八第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の九第二項」に改める部分に限る。)、同条第七項第三号の改正規定(「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改める部分を除く。)、第四十二条の五第一項の改正規定(「次条、第四十二条の七、第四十二条の八第一項」を「次条から第四十二条の八まで、第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改める部分を除く。)、第四十二条の六第一項の改正規定(「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改める部分を除く。)、同条第三項及び第六項の改正規定、第四十二条の七第一項の改正規定(「次条第一項」を「第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「次条第二項」を「次条第六項、第四十二条の九第二項」に改める部分及び「次条第一項」を「第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定、第四十二条の八第二項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同条を第四十二条の九とし、第四十二条の七の次に一条を加える改正規定、第五十二条第一項の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第五十二条の二及び第五十二条の三の改正規定、第六十一条の三第四項の改正規定(「第四十二条の七」を「第四十二条の八」に改める部分に限る。)、第六十二条及び第六十二条の三から第六十四条までの改正規定、第六十五条の七第七項の改正規定、第六十六条の十第一項の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)第六十六条の十三第一項の次に二項を加える改正規定(同条第二項第二号及び第三項第二号に係る部分を除く。)並びに第六十七条の四第六項の改正規定並びに附則第十条第十二項及び第十三項、第十三条第二項、第二十七条第十八項及び第十九項、第二十八条第二項、第三十一条並びに第四十五条(第二条第三号の改正規定(第十条の五及び第十条の六に係る部分に限る。)に限る。)の規定 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日
三  第十一条第一項の表の第三号の中欄の改正規定(同欄のイに係る部分に限る。)及び第四十三条第一項の表の第三号の中欄の改正規定(同欄のイに係る部分に限る。)並びに附則第十条第二項及び第二十七条第二項の規定 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の施行の日
四  第十四条第一項に一号を加える改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「(以下この項において「高度利用地区」という。)」と及び「(これに準ずるものとして政令で定める建築物を含む。)」を削る部分を除く。)、第三十三条第一項第三号の改正規定、第三十七条第一項の表以外の部分の改正規定(「のうち近郊整備地帯等(同号」を「(同号の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業(以下この項及び第三十七条の三第二項において「都心共同住宅供給事業」という。)の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)のうち近郊整備地帯等(同表の第一号」に改める部分及び「のうち近郊整備地帯等内」を「(同号の上欄に掲げる資産のうち都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)のうち近郊整備地帯等内」に改める部分に限る。)、第三十七条の三第二項第一号の改正規定(「資産の」を「資産(同号の上欄に掲げる資産のうち都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)の」に改める部分にる。)、第四十七条第一項に一号を加える改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「(以下この項において「高度利用地区」という。)」及び「(これに準ずるものとして政令で定める建築物を含む。)」を削る部分を除く。)、第六十五条の七第一項の表以外の部分の改正規定(「第一号の場合の同号」を「第一号の場合(同号の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものの譲渡をした場合を除く。)の同表の第一号」に改める部分に限る。)及び第六十五条の八第一項の改正規定(「第一号の場合の同号」を「第一号の場合(同号の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものの譲渡をした場合を除く。)の同表の第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第十条第十項、第十四条第五項、第二十七条第十六項及び第三十条第五項の規定 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第十五号)の施行の日
五  第三十四条の二第二項に一号を加える改正規定、第三十四条の三第二項第一号から第三号までの改正規定、第六十五条の四第一項に一号を加える改正規定及び第六十五条の五第一項第一号から第三号までの改正規定並びに附則第三十条第三項の規定 農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(平成七年法律第四号)の施行の日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)
第三条  新法第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同条に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払うべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の二に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第四条  新法第八条の二の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧法第八条の二第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。

(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)
第五条  施行日前に支払を受けるべき旧法第八条の五第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。

(利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等に関する経過措置)
第六条  新法第九条の五の規定は、株式会社が施行日以後に利益をもってする株式の消却を行う場合について適用し、株式会社が施行日前に利益をもってする株式の消却を行った場合については、なお従前の例による。

(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七条  平成七年分の所得税に係る新法第十条(同条第六項に係る部分を除く。)の規定の適用については、同条第二項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同条第三項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、同条第四項中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同項第一号中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。
2  平成七年分の所得税に係る新法第十条(同条第六項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項において読み替えて適用する同条第二項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同条第六項において読み替えて適用する同条第四項中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同項第一号中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八条  新法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第九条  新法第十条の四の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2  旧法第十条の四第十五項に規定する個人が平成六年十二月三十一日以前に取得若しくは製作又は賃借をした同項各号に定める減価償却資産については、同項から同条第二十項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十五項中「第一項若しくは第三項、次条第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成七年新法」という。)第十条第二項から第四項までの規定又は平成七年新法第十条の二から第十条の四まで、第十条の六第一項」と、「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条」と、「第一項第一号」とあるのは「平成七年新法第十条の四第一項第一号」と、「同法」とあるのは「所得税法」と、同項第二号中「第十二条の二第一項」とあるのは「平成七年新法第十二条の二第一項」と、同条第十六項中「第二項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第二項」と、「第十五項本文」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項本文」と、同条第十七項中「第一項若しくは第三項、次条第一項」とあるのは「平成七年新法第十条第二項から第四項までの規定又は平成七年新法第十条の二から第十条の四まで、第十条の六第一項」と、「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条」と、「事業基盤強化設備につき第三項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備(次項において「事業基盤強化設備」という。)につき同条第三項」と、同条第十八項中「前条第四項の規定又は第四項」とあるのは「平成七年新法第十条の三第四項又は第十条の四第四項」と、「第三項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第三項」と、同条第十九項及び第二十項中「第五項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第五項」とする。
3  前項の規定の適用がある場合における新法第十条の四、第十条の五、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条の四第四項中「につき前項」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下「平成七年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項に規定する高度化機械等につき前項又は同条第十七項」と、同条第五項中「につき第三項又は前項」とあるのは「又は平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項各号に定める減価償却資産につき第三項若しくは前項又は同条第十七項若しくは第十八項」と、新法第十条の五第一項、第三項、第四項及び第五項中「年分を除く。)」とあるのは「年分及び平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項、第十七項若しくは第十八項の規定又は同条第十九項において準用する前条第五項の規定の適用を受ける年分を除く。)」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項及び第十七項」とするほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4  施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間における前二項の規定の適用については、第二項中「第十条の六第一項」とあるのは「第十条の五第一項」と、前項中「第十条の四、第十条の五」とあるのは「第十条の四」と、「新法第十条の五第一項、第三項、第四項及び第五項中「年分を除く。)」とあるのは「年分及び平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項、第十七項若しくは第十八項の規定又は同条第十九項において準用する前条第五項の規定の適用を受ける年分を除く。)」と、新法」とあるのは「新法」とする。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第十条  新法第十一条第一項の表の第一号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  新法第十一条第一項の表の第三号(同号の中欄のイに掲げる工事に係る部分に限る。)の規定は、個人が電線共同溝の整備等に関する特別措置法の施行の日以後に取得等をする同欄に掲げる減価償却資産について適用する。
3  新法第十一条第一項の表の第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4  新法第十一条の四第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十一条の三第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
5  新法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
6  新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
7  新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
8  新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
9  新法第十四条第一項(同項第三号に係る部分を除く。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する特定貸家住宅については、なお従前の例による。
10  新法第十四条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。
11  新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
12  個人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に旧法第十八条第一項第四号又は第五号に掲げる法人に対して支出したこれらの号に定める負担金については、なお従前の例による。
13  青色申告書を提出する個人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に、同法の施行の日前に旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和六十三年法律第十七号)第四条第一項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する特定組合に対し同法第八条第一項に規定する負担金を支出した場合には、当該支出した金額を新法第十八条第一項に規定する支出した金額とみなして、同条の規定を適用する。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十一条  平成七年分の所得税に係る新法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法第二十一条第一項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の百分の七(次項第二号」とあるのは「平成七年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の同条第二項各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(同項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十四)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の次項各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(同項第二号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十五」とする。

(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
第十二条  施行日前に旧法第二十四条第一項に規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなった土地における同項に規定する農産物の栽培から生ずる所得については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2  前項の規定の適用がある場合における新法第十三条の三第一項の規定の適用については、同項中「各年(」とあるのは、「各年(第一号及び第二号に掲げる場合(第一号に掲げる場合にあつては、同号イからハまでに掲げる要件のいずれかを満たす場合に限る。)については、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十四条第一項の規定の適用を受ける年を除くものとし、」とする。

(特定組合に納付した下請中小企業振興等準備金に係る納付金の必要経費算入に関する経過措置)
第十三条  旧法第五十五条の五第一項に規定する特定組合が施行日前に同項の承認等(以下この項において「承認等」という。)を受けた同条第一項の事業計画(以下この項において「事業計画」という。)及び施行日から平成七年八月三十一日までの間に承認等を受けた事業計画に従い、当該特定組合の旧法第五十五条の五第一項に規定する組合員等である個人が納付する旧法第二十八条の納付金については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2  中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「規定する特定組合」とあるのは「規定する特定組合(旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(以下この項において「旧臨時措置法」という。)第四条第一項に規定する特定組合を含む。)」と、「同項の承認等(」とあるのは「旧法第五十五条の五第一項の承認等(旧臨時措置法第四条第一項の認定を含む。」と、「同条第一項の事業計画(」とあるのは「旧法第五十五条の五第一項の事業計画(旧臨時措置法第四条第一項に規定する知識融合開発事業に関する計画を含む。」と、「平成七年八月三十一日」とあるのは「平成七年八月三十一日(当該知識融合開発事業に関する計画にあっては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)」と、「組合員等」とあるのは「組合員等(旧臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合の組合員を含む。)」と、「納付金」とあるのは「納付金(旧臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合に納付する納付金を含む。)」と、「同条の」とあるのは「旧法第二十八条の」とする。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十四条  新法第三十一条第一項の規定は、個人が平成七年一月一日以後に行う同項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
2  新法第三十四条の二第二項第十一号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
3  新法第三十四条の二第二項第十八号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
4  新法第三十七条(同条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号の下欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
5  新法第三十七条(同条第一項に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定める資産に係る同項の表の第一号の下欄に掲げる資産に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定にかかわらず、個人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用する。
6  新法第三十七条(同条第一項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
7  新法第三十七条(同条第一項の表の第十七号イに係る部分に限る。)及び第三十七条の四(同号イに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後の同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
8  新法第三十七条(同条第一項の表の第十七号ロに係る部分に限る。)及び第三十七条の四(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
9  新法第三十七条(同条第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十五条  新法第三十七条の十(同条第三項第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する株式等の譲渡について適用する。

(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
第十六条  新法第三十七条の十三第一項第一号及び第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項第一号に規定する公社債等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の十三第一項第一号に規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。
2  新法第三十七条の十三第三項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する交換について適用する。

(海外移住の場合の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十七条  旧法第三十八条第一項に規定する海外移住者(施行日前に作成された同項の計画に基づくものに限る。)が、平成十年三月三十一日までに国内に住所及び居所を有しないこととなる場合における同項に規定する資産の譲渡については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十三条の四」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十年新法」という。)第三十三条の四」と、「第三十一条若しくは」とあるのは「平成十年新法第三十一条(平成十年新法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)若しくは」と、「第三十一条第四項」とあるのは「平成十年新法第三十一条第四項」と、「第三十二条第一項第一号」とあるのは「平成十年新法第三十二条第一項第一号」と、同条第七項中「第三十三条の五第三項」とあるのは「平成十年新法第三十三条の五第三項」と、「第三十八条第五項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第五項」と、「第三十三条の五第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十三条の五第一項」とする。

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十八条  新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が平成七年一月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

(山林を現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
第十九条  個人が、平成七年十二月三十一日以前に旧法第四十一条の六第一項に規定する山林を法人の設立のために出資した場合における同項の規定による納期限の延長については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成八年十二月三十一日」とあるのは、「平成七年十二月三十一日」とする。

(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等に関する経過措置)
第二十条  新法第四十一条の九の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する預入等を同項に規定する預貯金等について適用する。

(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特収に関する経過措置)
第二十一条  新法第四十二条第三項の規定は、同条第一項に規定する免税芸能法人等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する芸能人等の役務提供に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百六十一条第二号に掲げる対価について適用する。

(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十二条  新法第四十二条の二(所得税法第百八十条第一項に係る部分に限る。)の規定は、新法第四十二条の二に規定する外国法人(次項及び第三項において「外国銀行等」という。)が施行日以後に支払を受けるべき所得税法第百六十一条第六号に掲げる国内源泉所得(次項において「貸付金利子」という。)について適用する。
2  外国銀行等が施行日前に所得税法第百八十条第一項に規定する証明書を同項の定めるところにより貸付金利子の支払をする者に提出した場合には、当該外国銀行等が施行日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該貸付金利子については、当該外国銀行等が当該証明書を新法第四十二条の二の規定により読み替えられた所得税法第百八十条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同項の規定を適用する。
3  新法第四十二条の二(所得税法第百八十条第一項に係る部分を除く。)の規定は、外国銀行等が施行日以後に交付を受ける同項に規定する証明書について適用する。

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第二十二条の二  附則第十二条又は第十八条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十二条及び第十八条の規定並びに」とする。
2  附則第十八条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第十二条の規定の適用については、同条第二項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十八条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第二号」とあるのは「所得税法第百九十条第二号」とする。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第二十三条  新法第三章の規定は、別段の定があるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十四条  新法第四十二条の四(同条第七項に係る部分を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第二項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同条第三項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、同条第四項中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同項第一号中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。
2  新法第四十二条の四(同条第七項に係る部分に限る。)の規定は、法人の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。この場合において、法人の平成七年四月一日前に開始し、かつ、同法の施行の日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項において読み替えて適用する同条第二項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、「百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同条第七項において読み替えて適えて適用する同条第四項中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同項第一号中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十五条  新法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十六条  新法第四十二条の七の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2  旧法第四十二条の七第十三項に規定する法人が平成六年十二月三十一日以前に取得若しくは製作又は賃借をした同項各号に定める減価償却資産については、同項から同条第十七項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十三項中「第一項若しくは第二項、次条第一項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の四第二項から第四項までの規定又は平成七年新法第四十二条の五から第四十二条の七まで、第四十二条の九第一項」と、「第四十六条の四」とあるのは「第四十六条の三」と、「第四十九条又は」とあるのは「第四十九条若しくは」と、「第五十二条の三第一項」とあるのは「平成七年新法第五十二条の三第一項」と、同項第一号中「第一項第一号」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第一項第一号」と、同項第二号中「第四十五条の二第一項」とあるのは「平成七年新法第四十五条の二第一項」と、同条第十四項中「同項に係る第五十二条の三第一項」とあるのは「同項に係る平成七年新法第五十二条の三第一項」と、「第二項、第三項、第四項(第十六項において準用する場合を含む。)、第六項(第十六項において準用する場合を含む。)、この項及び次項、第四十二条の四」とあるのは「この項及び次項並びに第十六項において準用する平成七年新法第四十二条の七第四項及び第六項並びに平成七年新法第四十二条の四」と、「前条第二項」とあるのは「第四十二条の六第二項」と、「次条第二項」とあるのは「第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の八第六項、第四十二条の九第二項」と、「第一項若しくは第二項、次条第一項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の四第二項から第四項までの規定又は平成七年新法第四十二条の五から第四十二条の七まで、第四十二条の九第一項」と、「第四十六条の四」とあるのは「第四十六条の三」と、「第四十九条又は」とあるのは「第四十九条若しくは」と、「規定に係る第五十二条の三第一項」とあるのは「規定に係る平成七年新法第五十二条の三第一項」と、「事業基盤強化設備につき第二項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備(次項において「事業基盤強化設備」という。)につき同条第二項」と、同条第十五項中「前条第三項の規定又は第三項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の六第三項又は第四十二条の七第三項」と、「第二項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第二項」と、同条第十六項及び第十七項中「第四項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第四項」とする。
3  前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の九まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項及び第十五項(次条から第四十二条の九までにおいて「平成七年旧法第四十二条の七第十四項及び第十五項」という。)並びに平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項(次条から第四十二条の九までにおいて「平成七年旧法第四十二条の七第十六項」という。)において準用する第四十二条の七第四項及び第六項」と、新法第四十二条の五第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十四項及び第十五項並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する第四十二条の七第四項及び第六項」と、新法第四十二条の六第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十四項及び第十五項並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する次条第四項及び第六項」と、新法第四十二条の七第二項中「この項から第四項まで及び第六項」とあるのは「この項、次項、第四項(平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)及び第六項(平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)」と、「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十四項及び第十五項」と、同条第三項中「につき前項」とあるのは「又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項に規定する高度化機械等につき前項又は同条第十四項」と、同条第四項中「につき第二項又は前項」とあるのは「又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項各号に定める減価償却資産につき第二項若しくは前項又は同条第十四項若しくは第十五項」と、新法第四十二条の八第一項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度(平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項若しくは同項の規定に係る第五十二条の三第一項の規定、平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項若しくは第十五項の規定又は平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する前条第四項の規定の適用を受ける事業年度をいう。第四項において同じ。)、解散」と、同条第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する前条第六項」と、同条第四項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度、解散」と、新法第四十二条の九第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十四項及び第十五項並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する第四十二条の七第四項及び第六項」と、新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項(以下「平成七年旧法第四十二条の七第十三項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成七年旧法第四十二条の七第十三項」と、新法第六十四条第六項中「第四項まで」とあるのは「第四項まで及び平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項(第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項において「平成七年旧法第四十二条の七第十四項」という。)」と、「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに平成七年旧法第四十二条の七第十三項」と、新法第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「第四項まで」とあるのは「第四項まで及び平成七年旧法第四十二条の七第十四項」と、「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに平成七年旧法第四十二条の七第十三項」とするほか、法人税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4  施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間における前二項の規定の適用については、第二項中「第四十二条の九第一項」とあるのは「第四十二条の八第一項」と、「第四十二条の八第六項、第四十二条の九第二項」とあるのは「第四十二条の八第二項」と、前項中「第四十二条の九まで」とあるのは「第四十二条の八まで」と、「新法第四十二条の八第一項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度(平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項若しくは同項の規定に係る第五十二条の三第一項の規定、平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項若しくは第十五項の規定又は平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する前条第四項の規定の適用を受ける事業年度をいう。第四項において同じ。)、解散」と、同条第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する前条第六項」と、同条第四項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度、解散」と、新法第四十二条の九第二項」とあるのは「新法第四十二条の八第二項」と、「第四十二条の七第四項及び第六項」と、新法第五十二条の二第一項」とあるのは「前条第四項及び第六項」と、新法第五十二条の二第一項」とする。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第二十七条  新法第四十三条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  新法第四十三条第一項の表の第三号(同号の中欄のイに掲げる工事に係る部分に限る。)の規定は、法人が電線共同溝の整備等に関する特別措置法の施行の日以後に取得等をする同欄に掲げる減価償却資産について適用する。
3  新法第四十三条第一項の表の第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4  新法第四十三条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の四第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
5  法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の四第一項の表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6  新法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
7  新法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
8  新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
9  新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
10  新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11  法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条の三第一項に規定する特定対内投資事業用資産及び施行日前に同条第二項に規定する認定を受けた法人が施行日から当該認定を受けた日以後一年を経過する日(同日が同項に規定する政令で定める期間の末日後である場合には、当該末日)までの間に取得等をした同条第一項に規定する特定対内投資事業用資産(以下この項において「施行日以後取得の特定対内投資事業用資産」という。)については、旧法第四十六条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の特定対内投資事業用資産に係る同条の規定の適用については、同条第二項中「平成七年三月三十一日」とあるのは「同項に規定する法人が輸入・対内投資法第二条第六項の認定を受けた日以後一年を経過する日」と、「同項に規定する法人」とあるのは「当該法人」と、「輸入・対内投資法第二条第六項」とあるのは「同項」とする。
12  前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十一年新法」という。)第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、平成十一年新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は平成七年改正法附則第二十七条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十六条の三(以下「旧法第四十六条の三」という。)」と、同条第二項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は旧法第四十六条の三」と、「又は第四十六条の三から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十六条の三から第四十八条まで又は旧法第四十六条の三」と、同条第三項及び平成十一年新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は旧法第四十六条の三」と、同条第三項中「又は第四十六条の三から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十六条の三から第四十八条まで又は旧法第四十六条の三」とする。
13  施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十二条の四第八項第三号」とあるのは、「第四十二条の四第七項第三号」とする。
14  施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間における第十二項の規定の適用については、同項中「第四十二条の九まで」とあるのは「第四十二条の八まで」と、「、第四十二条の八第一項及び第二項並びに第四十二条の九第一項」とあるのは「並びに第四十二条の八第一項」とする。
15  新法第四十七条第一項(同項第三号に係る部分に除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する特定貸家住宅については、なお従前の例による。
16  新法第四十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。
17  新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
18  法人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に旧法第五十二条第一項第四号又は第五号に掲げる法人に対して支出したこれらの号に定める負担金については、なお従前の例による。
19  青色申告書を提出する法人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に、同法の施行の日前に旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第四条第一項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する特定組合に対し同法第八条第一項に規定する負担金を支出した場合には、当該支出した金額を新法第五十二条第一項に規定する支出した金額とみなして、同条の規定を適用する。

(法人の準備金に関する経過措置)
第二十八条  旧法第五十五条の五第一項に規定する特定組合が施行日前に同項の承認等(以下この項において「承認等」という。)を受けた同条第一項の事業計画(以下この項において「事業計画」という。)及び施行日から平成七年八月三十一日までの間に承認等を受けた事業計画に従い、当該特定組合の旧法第五十五条の五第一項に規定する組合員等である法人が納付する同条第七項の納付金又は当該特定組合が積み立てる同条第一項に規定する下請中小企業振興等準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成八年三月三十一日」とあるのは、「平成七年八月三十一日」とする。
2  中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「規定する特定組合」とあるのは「規定する特定組合(旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(以下この項において「旧臨時措置法」という。)第四条第一項に規定する特定組合を含む。)」と、「同項の承認等(」とあるのは「旧法第五十五条の五第一項の承認等(旧臨時措置法第四条第一項の認定を含む。」と、「同条第一項の事業計画(」とあるのは「旧法第五十五条の五第一項の事業計画(旧臨時措置法第四条第一項に規定する知識融合開発事業に関する計画を含む。」と、「平成七年八月三十一日まで」とあるのは「平成七年八月三十一日(当該知識融合開発事業に関する計画にあっては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)まで」と、「組合員等」とあるのは「組合員等(旧臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合の組合員を含む。)」と、「同条第七項の納付金」とあるのは「旧法第五十五条の五第七項の納付金(旧臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合に納付する納付金を含む。)」と、「同条第一項に規定する下請中小企業振興等準備金」とあるのは「旧法第五十五条の五第一項に規定する下請中小企業振興等準備金(中小企業知識融合開発準備金を含む。)」と、「、「平成七年八月三十一日」」とあるのは「「平成七年八月三十一日(第三号の中欄に掲げる知識融合開発事業に関する計画にあつては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)」と、同項の表の第三号中「異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」とあるのは「旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」」とする。
3  新法第五十七条の三第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日において旧法第五十七条の三第一項の使用済核燃料再処理準用金を有するものの改正事業年度における新法第五十七条の三の規定の適用については、同条第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずか多い金額とする。
一  改正事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の七十三に相当する金額
二  次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ 改正事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに旧法第五十七条の三第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。
ロ 改正事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の七十五に相当する金額
4  前項の規定の適用を受けた法人(改正事業年度の翌事業年度の第一号に掲げる金額が同項の規定を適用しないで計算した場合における改正事業年度の新法第五十七条の三第一項第二号に規定する累積限度額を超えていた法人に限る。)の改正事業年度の翌事業年度から経過措置適用後の事業年度(当該事業年度の同号に規定する累積限度額が当該事業年度の第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度をいう。)の直前の事業年度までの各事業年度(平成九年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)においては、同条第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一  当該事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに新法第五十七条の三第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。
二  当該事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の七十五に相当する金額
5  新法第五十七条の三第一項に規定する法人が施行日以後に開始する各事業年度(平成九年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)終了の日において有する同項に規定する使用済核燃料のうちに、特定使用済核燃料(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)附則第十二条第五項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における当該各事業年度に係る新法第五十七条の三及び前二項の規定の適用については、同条第一項第二号中「前号イに掲げる金額」とあるのは「前号イに掲げる金額(平成七年改正法附則第二十八条第五項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第三項第一号及び第二号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第五項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第二号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第二十九条  新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条第一項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法第五十八条第一項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の百分の七(次項第二号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成七年三月三十一日までの期間内の同条第二項各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(同項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十四)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の次項各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(同項第二号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十五」とする。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十条  新法第六十五条の四第一項第十一号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
2  新法第六十五条の四第一項第十八号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3  新法第六十五条の四第一項第二十一号の規定は、法人が農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
4  新法第六十五条の七(同条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定については、なお従前の例による。
5  新法第六十五条の七(同条第一項に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定める資産に係る同項の表の第一号の下欄に掲げる資産(以下この項において「都心共同住宅用資産の買換資産」という。)に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(都心共同住宅用資産の買換資産に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定にかかわらず、法人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用する。
6  新法第六十五条の七(同条第一項の表の第四号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
7  新法第六十五条の七(同条第一項の表の第十八号イに係る部分に限る。)、第六十五条の八(同号イに係る部分に限る。)及び第六十五条の九(同号イに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用する。
8  新法第六十五条の七(同条第一項の表の第十八号ロに係る部分に限る。)、第六十五条の八(同号ロに係る部分に限る。)及び第六十五条の九(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用する。
9  新法第六十五条の七(同条第一項の表の第二十号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る同条第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定については、なお従前の例による。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第三十一条  旧法第六十六条の十第一項第四号又は第五号に掲げる法人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に取得し、又は製作したこれらの号に定める固定資産で同項に規定する試験研究用資産に該当するものについては、なお従前の例による。
2  青色申告書を提出する法人(清算中のものを除く。)で中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第四条第一項の認定を受けた同項に規定する特定組合が、同日から平成九年三月三十一日までの間に、同項に規定する知識融合開発事業に関する計画において定められている同条第三項に規定する試験研究の用に直接供する固定資産税を取得し、又は製作した場合(その取得又は製作をするための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもってその納付された事業年度において取得又は製作をした場合に限る。)には、当該固定資産を新法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産とみなして、同条の規定を適用する。

(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第三十二条  旧法第六十六条の十二第一項に規定する承認事業適応計画で施行日前に産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)第五条第一項の承認(同法第六条第一項の承認を含む。)がされたものに係る旧法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、同項及び同条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成七年三月三十一日」とあるのは「平成七年十二月三十一日」と、同条第三項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。

(特定の公社債等を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十三条  新法第六十七条の五第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にする同項に規定する交換に係る法人税について適用する。

(受取配当等の益金不算入の特例に関する経過措置)
第三十四条  新法第六十七条の六の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける同条に規定する特定株式投資信託の収益の分配について適用する。

(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例に関する経過措置)
第三十五条  新法第六十八条の二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第三十六条  新法第七十条の四の規定は、平成七年一月一日以後に行われる同条第一項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用する。
2  平成七年一月一日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の贈与に係る贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
3  前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が施行日から平成十四年三月三十一日までの間で、かつ、同項に規定する贈与者の死亡の日前に農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人で政令で定めるもの(以下この条において「特定農業生産法人」という。)に対し旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同項ただし書及び同条第三項の規定の適用については、当該設定は、なかったものとみなす。
4  前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けた特定農業生産法人が合併により消滅し、又は分割をした場合において、当該受贈者が、財務省令で定めるところにより、その合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人又はその分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該使用貸借による権利の全部を引き継ぎ、かつ、特定農業生産法人に該当することについての届出書を当該合併又は当該分割の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該合併法人又は当該分割承継法人を同項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けた特定農業生産法人とみなす。
5  第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る農地等を引き続き特定場業生産法人に使用されている場合における当該受贈者に係る旧法第七十条の四第一薄及び第三項の規定に適用についてき、次に定めるところによる。
6  第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の四第十五項に規定する一時的道路用地等(第九項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利(第八項までにおいて「地上権等」という。)の設定に基づき貸付けを行った場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等について特定農業生産法人に対し使用貸借による権利の設定を行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第三項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一  当該承認に係る使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定は、なかったものとみなす。
二  当該受贈者が、当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた農地等の全部又は一部について、当該特定農業生産法人に対し使用貸借による権利の設定を行っていない場合には、同日において地上権等の設定があったものとみなす。
7  前項の規定の適用を受ける受贈者は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して毎一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8  前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかった場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定があったものとして、旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかった場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続貸付届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
9  前二項に定めるもののほか、第六項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が旧法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である場合における旧法第七十条の四第四項の規定の適用に関する事項その他第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一  当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている特定農業生産法人(次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の旧法第七十条の四第一項第一号に規定する譲渡等(以下この号において「譲渡等」という。)若しくは当該農地等の転用をした場合又は当該農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該譲渡等若しくは転用又は廃止をした日において当該受贈者が当該譲渡等若しくは転用又は廃止をしたものとみなす。
二  被設定者が特定農業生産法人に該当しないこととなった場合(政令で定める場合を除く。)には、第三項の規定にかかわらず、当該該当しないこととなった日において使用貸借による権利の設定をしたものとみなす。
10  第三項に規定する届出書を提出した受贈者については、旧法第七十条の四第十項中「提出期限」とあるのは「提出期限(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この項において「平成七年改正法」という。)附則第三十六条第十項の規定によりこの項の規定の適用を受けることとなつた受贈者については、同条第三項の届出書を提出した日)」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第一項」と、「同項の規定の適用を受ける農地等のうちに都市営農農地等を有する受贈者については、その適用を受けたい旨及び当該農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書」とあるのは「平成七年改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受ける農地等に係る同条第五項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が同条第三項に規定する特定農業生産法人に該当する事実の明細の記載があるものに限る。」として同項の規定を適用し、同条第十三項の規定は、適用しない。
11  旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける受贈者で第三項の規定の適用を受けたものが当該農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続き特定農業生産法人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12  第三項から前項までの規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
13  旧法第七十条の十第三項に規定する期間内に提出された同条第二項に規定する特例物納に係る同条第三項の申請書に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(地価税の特例に関する経過措置)
第三十七条  新法第七十一条の十の規定は、平成七年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第一項に規定する土地等に係る地価税について適用する。
2  新法第七十一条の十三の規定は、平成七年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第一項各号に掲げる土地等に係る地価税について適用する。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第三十八条  施行日前に日本勤労者住宅協会が新築した旧法第七十四条の二に規定する住宅用の家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新法第七十七条の規定は、平成八年一月一日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは貸借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧法第七十七条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは貸借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新法第七十七条の四第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第二項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  新法第八十三条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する貸付けを受けて行う同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第二項に規定する貸付けを受けて行う同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(株式分割等に係る株券の印紙税の非課税に関する経過措置)
第三十九条  新法第九十一条の二第一項第一号の規定は、施行日以後に作成する印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第四号に掲げる株券について適用する。

(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
第四十条  新法第九十四条の二の規定は、施行日以後に行う同条に規定する交換の場合における同条に規定する受益証券及び株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第五六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成八年一月一日から施行する。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第五八号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年四月二一日法律第七五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成七年五月一九日法律第九四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年七月一日から施行する。

   附 則 (平成七年五月二二日法律第九八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年五月二二日法律第九九号)


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

(製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は所得税額の特別控除及び個人の輸入製品国内市場開拓準備金に関する経過措置)
第三条  新法第十条の六及び第二十条の規定は、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四条  新法第四十二条の七の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

(製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は法人税額の特別控除及び法人の輸入製品国内市場開拓準備金に関する経過措置)
第五条  新法第四十二条の九及び第五十四条の規定は、法人の平成七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第六条  法人の平成七年四月一日前に終了した事業年度において生じた旧法第六十六条の十四に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
2  新法第六十六条の十四に規定する承認事業展開計画に従って事業展開を行う特定中小企業者に該当する法人の平成七年四月一日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る同法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から三月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
3  前項の場合において、同項に規定する法人が、同項の欠損金額につき、既に他の法令の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかったものとみなす。
4  前項の規定に該当する法人で第二項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金は、第二項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

   附 則 (平成七年六月七日法律第一〇六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年一一月一日法律第一二八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成七年一一月一七日法律第一三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年一二月二〇日法律第一三七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第一七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  目次の改正規定(「第八十七条の三」を「第八十七条の四」に改める部分に限る。)、第八十五条第一項の改正規定及び第六章第二節中第八十七条の三を第八十七条の四とし、第八十七条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第二十三条の規定 平成八年十月一日
二  第四条の二及び第四条の三の改正規定並びに附則第三条の規定勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十四号)中勤労者財産形成促進法第十四条の次に二条を加える改正規定の施行の日
三  第十三条の三第一項の改正規定(「第二号に掲げる場合には、百分の三十」を「当該資産が第二号に定める資産である場合には百分の三十とし、第三号又は第四号に定める資産である場合には百分の十五とする。」に改める部分(同項第三号に係る部分に限る。)に限る。)、同項第三号の改正規定、第四十六条の三第一項の改正規定(「百分の二十」の下に「(当該資産が第二号又は第三号に定める資産である場合には、百分の十五)」を加える部分(同項第二号に係る部分に限る。)に限る。)及び同項第二号の改正規定並びに附則第七条第五項及び第十二条第十項の規定林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第四十六号)の施行の日
四  第十三条の三第一項の改正規定(「第二号に掲げる場合には、百分の三十」を「当該資産が第二号に定める資産である場合には百分の三十とし、第三号又は第四号に定める資産である場合には百分の十五とする。」に改める部分(同項第四号に係る部分に限る。)に限る。)、同項に一号を加える改正規定、第四十六条の三第一項の改正規定(「百分の二十」の下に「(当該資産が第二号又は第三号に定める資産である場合には、百分の十五)」を加える部分(同項第三号に係る部分に限る。)に限る。)及び同項に一号を加える改正規定林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の施行の日
五  第十四条第三項第五号の改正規定、第四十七条第三項第五号の改正規定及び第六十二条の二第三項第二号ホの改正規定並びに附則第七条第九項、第十二条第十四項及び第十四条の規定大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十六号)の施行の日
六  第十四条第三項に一号を加える改正規定、第三十四条の二第二項第一号の改正規定(「第七号」を「第八号」に改める部分に限る。)、同項第二十一号を同項第二十二号とし、同項第二十号を同項第二十一号とする改正規定、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第七号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号の次に一号を加える改正規定、第三十四条の三第二項の改正規定、第三十七条第一項の表以外の部分の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分及び「第二十一号」を「第二十二号」に、「第十八号」を「第十九号」に、「第十九号」を「第二十号」に改める部分に限る。)、同項の表中第二十一号を第二十二号とし、第二十号を第二十一号とし、第十九号を第二十号とする改正規定、同表の第十八号を同表の第十九号とする改正規定、同表中第十七号を第十八号とし、第十六号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分に限る。)、第三十七条の三第二項第一号の改正規定、第三十七条の四の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分に限る。)、第三十七条の五第二項の表の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分に限る。)、第四十七条第三項に一号を加える改正規定、第六十五条の四第一項第一号の改正規定(「第七号」を「第八号」に改める部分に限る。)、同項第二十一号を同項第二十二号とし、同項第二十号を同項第二十一号とする改正規定、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第七号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号の次に一号を加える改正規定、第六十五条の五第一項の改正規定、第六十五条の七第一項の表以外の部分の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分及び「第二十二号」を「第二十三号」に、「第十九号」を「第二十号」に、「第二十号」を「第二十一号」に改める部分に限る。)、同項の表中第二十二号を第二十三号とし、第二十一号を第二十二号とする改正規定、同表の第二十号を同表の第二十一号とする改正規定、同表の第十九号を同表の第二十号とする改正規定、同表中第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同条第十項第二号の改正規定、第六十五条の八第一項の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分及び「第十九号」を「第二十号」に、「第二十号」を「第二十一号」に改める部分に限る。)、第六十五条の九の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分に限る。)及び第八十三条の二の次に二条を加える改正規定(第八十三条の四に係る部分に限る。)並びに附則第七条第十項、第九条第四項及び第七項、第十二条第十五項並びに第十六条第二項及び第五項の規定幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第四十八号)の施行の日
七  第二十九条の三から第二十九条の五までの改正規定(第二十九条の三第二項に係る部分に限る。)勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十四号)の施行の日
八  第三十一条の二第一項の改正規定(「当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の百分の十五」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改める部分に限る。)、同項に各号を加える改正規定、第三十四条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定(「添附」を「添付」に改める部分を除く。)、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第三十四条の二第三項及び第四項の改正規定、第六十五条の三第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の改正規定(「添附」を「添付」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第六十五条の四第二項及び第三項の改正規定並びに第六十五条の五第三項の改正規定並びに附則第九条第二項、第三項及び第五項並びに第十六条第一項及び第三項の規定 平成九年一月一日
九  第五十七条の七の改正規定、第八十二条の見出しの改正規定、同条の改正規定(「(昭和五十九年法律第五十三号)」を削る部分に限る。)、同条第二号の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第十三条第十一項の規定関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十六号)の施行の日
十  第七十九条に二項を加える改正規定海上運送法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十九号)の施行の日
十一  第九十条の九第一項第一号イの改正規定及び附則第二十四条の規定 平成八年五月一日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成八年分以後の所得税について適用し、平成七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第三条  勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者が、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は同条第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書(同条第五項の申告書を含む。)を、同条第一項に規定する勤務先を経由して提出している場合において、附則第一条第二号に定める日以後に当該勤労者に係る新法第四条の二第一項に規定する特定賃金支払者が同項に規定する事務代行団体に同項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を委託したときは、当該勤労者が当該財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書をその提出の時において同項に規定する勤務先等を経由して提出したものとみなして、同条の規定を適用する。
2  前項に規定する勤労者が、旧法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書又は同条第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書(同条第五項の申告書を含む。)を、同条第一項に規定する勤務先を経由して提出している場合において、附則第一条第二号に定める日以後に当該勤労者に係る新法第四条の三第一項に規定する特定賃金支払者が同項に規定する事務代行団体に同項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を委託したときは、当該勤労者が当該財産形成非課税年金貯蓄申込書又は当該財産形成非課税年金貯蓄申告書をその提出の時において同項に規定する勤務先等を経由して提出したものとみなして、同条の規定を適用する。

(最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税に関する経過措置)
第四条  旧法第九条の三第一項に規定する株式会社がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に同項に規定する利益又は準備金の全部又は一部を資本に組み入れた場合における当該資本に組み入れた金額については、なお従前の例による。

(有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税に関する経過措置)
第五条  旧法第九条の四第一項に規定する有限会社の社員が、施行日前に、当該有限会社から支払を受けるべき同項に規定する利益の配当の全部又は一部を当該有限会社の同項に規定する資本の増加に係る出資の払込みに充てた場合における当該出資の払込みに充てた利益の配当の金額については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条  新法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第七条  新法第十一条第一項の表の各号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする当該各号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  新法第十一条の二第一項の表の第一号及び第二号の規定は、個人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項の表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3  新法第十一条の二第一項の表の第三号の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
4  新法第十二条第一項の表の第一号、第二号及び第七号の規定は、個人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項の表の第一号、第二号及び第七号の規定の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5  新法第十三条の三第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、同日前に旧法第十三条の三第一項第三号に規定する合理化計画につき同号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
6  新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
7  新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
8  新法第十四条第三項第一号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
9  新法第十四条第三項第五号の規定は、個人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、個人が同日前に取得又は新築をした旧法第十四条第三項第五号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
10  新法第十四条第三項第七号の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用する。
11  新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
第八条  旧法第二十条の五第一項に規定する個人が平成八年以前の各年において積み立てた、又は積み立てる同項の再生資源利用促進準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成九年三月三十一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」と、同条第八項中「第二十条第十二項から第十四項まで」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第二十条の二第六項から第八項まで」と、「同条第十二項中「又は」とあるのは「若しくは」とあるのは「同条第六項中「できる者又は」とあるのは「できる者若しくは」とする。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第九条  新法第三十一条の規定は、個人が平成八年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
2  新法第三十一条の二の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3  新法第三十四条第三項の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
4  新法第三十四条の二第二項第七号の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
5  新法第三十四条の二第三項の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
6  施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法第三十七条第一項、第三項及び第四項(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十七条の四の規定の適用については、これらの規定中「同表の第二十号」とあるのは、「同表の第十九号」とする。
7  新法第三十七条(同条第一項の表の第十七号に係る部分に限る。)の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
8  新法第三十七条(同条第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
9  施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第十九号」とあるのは、「第十八号」とする。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十条  新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条  新法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十二条  新法第四十三条第一項の表の第一号から第四号までの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号から第四号までの規定の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設については、なお従前の例による。
3  新法第四十四条第一項の表の第一号及び第二号の規定は、法人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項の表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4  新法第四十四条第一項の表の第三号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
5  新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。
6  新法第四十四条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。
7  新法第四十四条の七第一項の表の第五号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の七第一項の表の第五号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
8  新法第四十四条の八第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する産業業務施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十四条の八第一項に規定する産業業務施設については、なお従前の例による。
9  新法第四十五条第一項の表の第一号、第二号及び第七号の規定は、法人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項の表の第一号、第二号及び第七号の規定の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
10  新法第四十六条の三第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の法人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、同日前に旧法第四十六条の三第一項第二号に規定する合理化計画につき同号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
11  新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
12  新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
13  新法第四十七条第三項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
14  新法第四十七条第三項第五号の規定は、法人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、法人が同日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第三項第五号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
15  新法第四十七条第三項第七号の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用する。
16  新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
第十三条  新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
2  法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。
3  新法第五十五条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条の三第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
4  新法第五十五条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する特定株式について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条の四第一項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
5  旧法第五十七条第一項又は第二項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下第九項までにおいて「改正事業年度」という。)において改正事業年度の直前の事業年度終了の日における同条第三項に規定する証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額(当該直前の事業年度において同項又は同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を控除し、当該直前の事業年度において同条第一項又は第二項の規定により損金の額に算入された金額を加算した金額とする。)を有する場合においては、当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額のうち、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における取引責任準備金残額(当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額から同日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額をいう。以下第九項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該取引責任準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6  前項に規定する法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  旧法第五十七条第一項に規定する証券業を廃止した場合又は同条第二項に規定する商品取引員でないこととなった場合その廃止し、又はないこととなった日における取引責任準備金残額
二  解散した場合当該解散の日における取引責任準備金残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
三  前項、前二号及び次項の場合以外の場合において取引責任準備金残額を取り崩した場合その取り崩した日における取引責任準備金残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
7  第五項に規定する法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における取引責任準備金残額については、旧法第五十七条第六項の規定の例による。この場合において、同項中「第一項の証券取引責任準備金又は第二項の商品取引責任準備金を積み立てている」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十三条第五項に規定する取引責任準備金残額(以下この項において「取引責任準備金残額」という。)を有する」と、「における証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額」とあるのは「における取引責任準備金残額」と、「当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額」とあるのは「当該取引責任準備金残額」と、「前三項及び第九項」とあるのは「平成八年改正法附則第十三条第五項及び第六項」とする。
8  第五項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
9  第五項に規定する法人が改正事業年度以後の各事業年度において合併をした場合における取引責任準備金残額の処理その他同項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10  旧法第五十七条の六第一項の規定により積み立てられた同項の原子力損害賠償責任保険に係る異常危険準備金の金額は、その積立てを行ったときにおいて新法第五十七条の六第一項の規定により積み立てられた同項の原子力保険に係る異常危険準備金の金額とみなして、同条の規定を適用する。
11  新法第五十七条の七の規定は、関西国際空港株式会社の関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同社の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
12  旧法第五十七条の八第一項に規定する法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた再生資源利用促進準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第十四条  新法第六十二条の二第三項第二号ホの規定は、法人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得する同号ホに掲げる土地等について適用し、法人が同日前に取得した旧法第六十二条の二第三項第二号ホに掲げる土地等については、なお従前の例による。

(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第十五条  新法第六十二条の三の規定は、法人が平成八年一月一日以後にする同条第一項に規定する土地の譲渡等(新法第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る新法第六十二条の三第一項に規定する譲渡利益金額(同条第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「新法の土地譲渡利益金額」という。)について適用し、法人が同日前にした旧法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等(旧法第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る旧法第六十二条の三第一項に規定する譲渡利益金額(同条第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「旧法の土地譲渡利益金額」という。)については、なお従前の例による。この場合において、新法の土地譲渡利益金額と旧法の土地譲渡利益金額のいずれもがある各事業年度の新法の土地譲渡利益金額と旧法の土地譲渡利益金額との合計額(以下この項において「新旧の土地譲渡利益金額の合計額」という。)が次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に定めるところによる。
一  新旧の土地譲渡利益金額の合計額が旧法の土地譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の土地譲渡利益金額の合計額を旧法の土地譲渡利益金額の合計額とみなす。
二  新旧の土地譲渡利益金額の合計額が新法の土地譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の土地譲渡利益金額の合計額を新法の土地譲渡利益金額の合計額とみなす。
2  新法第六十三条の規定は、法人が平成八年一月一日以後にする同条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等(新法第六十三条の二第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る新法第六十三条第一項に規定する譲渡利益金額(同条第四項において準用する新法第六十二条の三第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「新法の短期所有土地の譲渡利益金額」という。)について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等(旧法第六十三条の二第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る旧法第六十三条第一項に規定する譲渡利益金額(同条第四項において準用する旧法第六十二条の三第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「旧法の短期所有土地の譲渡利益金額」という。)については、なお従前の例による。この場合において、新法の短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の短期所有土地の譲渡利益金額のいずれもがある各事業年度の新法の短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の短期所有土地の譲渡利益金額との合計額(以下この項において「新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額」という。)が次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に定めるところによる。
一  新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額が旧法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を旧法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。
二  新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額が新法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を新法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。
3  新法第六十三条の二の規定は、法人が平成八年一月一日以後にする同条第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る同項に規定する譲渡利益金額(同条第四項において準用する新法第六十二条の三第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該超短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「新法の超短期所有土地の譲渡利益金額」という。)について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条の二第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る同項に規定する譲渡利益金額(同条第四項において準用する旧法第六十二条の三第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該超短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額」という。)及び旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額に係る旧法第六十三条の二第五項に規定する超える金額に相当する金額については、なお従前の例による。この場合において、新法の超短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額のいずれもがある各事業年度の新法の超短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額との合計額(以下この項において「新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額」という。)が次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に定めるところによる。
一  新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額が旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。
二  新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額が新法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を新法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十六条  新法第六十五条の三第二項の規定は、法人が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
2  新法第六十五条の四第一項第七号の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
3  新法第六十五条の四第二項の規定は、法人が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4  施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法第六十五条の七第一項、第六十五条の八第一項及び第六十五条の九の規定の適用については、これらの規定中「同表の第二十一号」とあるのは、「同表の第二十号」とする。
5  新法第六十五条の七(同条第一項の表の第十八号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用する。
6  新法第六十五条の七(同条第一項の表の第二十号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定については、なお従前の例による。
7  新法第六十五条の七(同条第一項の表の第二十一号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
8  施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における前二項の規定の適用については、第六項中「第二十号」とあるのは「第十九号」と、前項中「第二十一号」とあるのは「第二十号」とする。

(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第十七条  新法第六十六条の十三第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の同項に規定する特例欠損金額について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の旧法第六十六条の十三第一項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。
2  新法第六十六条の十三第二項第三号及び第三項第三号の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の同条第二項に規定する特例欠損金額について適用する。

(公益法人等の収支計算書の提出に関する経過措置)
第十八条  新法第六十八条の六の規定は、同条に規定する公益法人等の平成九年一月一日以後に開始する事業年度の収支計算書について適用する。

(相続開始前三年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例の廃止に伴う経過措置)
第十九条  平成八年一月一日前に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等若しくは建物等又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した当該土地等若しくは建物等のうち相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が同日前に開始したものに係る相続税については、第三項及び第四項に定めるところによるものを除くほか、なお従前の例による。
2  平成八年一月一日から施行日の前日までの間に相続若しくは遺贈により取得した旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等若しくは建物等又は贈与により取得した当該土地等若しくは建物等のうち相続税法第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものに係る相続税については、旧法第六十九条の四の規定は、当該相続若しくは遺贈又は贈与により当該土地等又は建物等を取得した者が政令で定めるところにより同条の規定の適用を選択した場合を除き、適用しない。
3  個人が、平成三年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間に相続若しくは遺贈により取得した旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等又は贈与により取得した当該土地等のうち相続税法第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものを有する場合における同法の規定による当該個人に係る相続税額(同法第十九条の規定(同条第一項に規定する贈与税の税額として政令の定めるところにより計算した金額の控除に係る部分に限る。)及び第十九条の二から第二十一条までの規定を適用する前の相続税額をいう。)は、当該個人が次の各号に掲げる者の区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、当該土地等について旧法第六十九条の四第一項の規定の適用がなく、かつ、同項に規定する建物等について同項の規定の適用があるものとした場合における当該個人に係る相続税法第十五条第一項に規定する相続税の課税価格に相当する金額に百分の七十の割合を乗じて算出した金額とのいずれか少ない金額とする。
一  旧法第七十条の六第二項の規定の適用がある者当該個人が同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該個人に係る当該土地等及び当該建物等について旧法第六十九条の四第一項の規定の適用があるものとして当該各号に定めるところにより算出した金額(当該個人が相続税法第十八条の規定の適用がある者である場合には、当該金額を同法第十七条の規定により算出された金額であるものとして同法第十八条の規定を適用して算出した金額)
二  前号に掲げる者以外の者当該個人に係る当該土地等及び当該建物等について旧法第六十九条の四第一項の規定の適用があるものとして相続税法第十五条から第十七条までに定めるところにより算出した金額(当該個人が同法第十八条の規定の適用がある者である場合には、同条の規定を適用して算出した金額)
4  前項の規定により同項の相続税額が同項に規定する百分の七十の割合を乗じて算出した金額とされる個人が、相続税法第十九条の二第一項に規定する配偶者である場合には、当該配偶者については、当該百分の七十の割合を乗じて算出した金額(当該配偶者が同法第十九条の規定の適用がある者である場合には、当該金額から同条第一項の規定により控除すべき同項に規定する贈与税の額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)を同法第十九条の二第一項第一号に掲げる金額と、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて算出した金額を同項第二号に掲げる金額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
一  当該配偶者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者について前項の規定の適用がなく、かつ、当該財産のうち旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等及び建物等について同項の規定の適用があるものとして相続税法第十九条の二第一項第二号に定めるところにより算出した金額
二  当該配偶者に係る当該百分の七十に相当する金額が、当該配偶者に係る前項に規定する当該各号に定める金額のうちに占める割合
5  第三項に規定する期間内に相続又は遺贈により財産を取得した個人又は当該個人の相続人(包括受遺者を含む。)が施行日の前日までに相続税についての申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)を提出し、又は同法第二十五条の規定による決定を受けている場合において、当該申告又は決定に係る相続税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後同日までに同法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、当該修正申告又は更正に係る相続税額)が、前二項の規定の適用により過大となることとなったときは、これらの者は、施行日から六月以内に、税務署長に対し、当該相続税額につき同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
6  前項の更正の請求をしようとする者は、第三項に規定する土地等の同項に規定する相続若しくは遺贈又は贈与の時における時価の評価に関する書類を国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に添付するものとする。
7  平成三年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間に相続若しくは遺贈により取得した旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等又は贈与により取得した当該土地等のうち相続税法第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものを有する個人で、第三項に規定する相続税額が同項の規定により同項に規定する百分の七十の割合を乗じて算出した金額とされるものが、当該相続若しくは遺贈又は贈与により取得した資産で相続税法第十五条第一項に規定する相続税の課税価格の計算の基礎に算入されたものを施行日の前日までに譲渡をしている場合における旧法第三十九条第一項及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)附則第九条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十九条第一項の規定の適用については、これらの規定中「同法の規定による相続税額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十九条第三項の規定の適用がないものとした場合における相続税法の規定による相続税額に相当する金額」と、「当該相続税額」とあるのは「当該相続税額に相当する金額」とする。
8  第五項及び第六項に定めるもののほか、第三項又は第四項の規定の適用がある場合における相続税法第十九条から第二十一条まで及び第二十七条の規定の技術的読替えその他第三項、第四項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例に関する経過措置)
第二十条  新法第七十条の七第一項及び第二項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより、新法第七十条の四第十七項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。
2  新法第七十条の七第一項及び第二項並びに前項の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。第四項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  新法第七十条の七第三項及び第四項の規定は、施行日以後に同条第三項に規定する特例農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより、新法第七十条の六第二十一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。
4  新法第七十条の七第三項及び第四項並びに前項の規定は、平成三年改正法附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

(地価税の特例に関する経過措置)
第二十一条  新法第七十一条第二項の規定は、平成八年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第一項の土地等に係る地価税について適用する。
2  新法第七十一条の四の規定は、平成九年以後の各年の課税時期において同条第一項に規定する事業協同組合等が有する同項に規定する土地等及び個人又は法人が有する同条第二項に規定する土地等に係る地価税について適用し、平成八年以前の各年の課税時期において旧法第七十一条の三第一項に規定する事業協同組合等が有していた同項に規定する土地等及び個人又は法人が有していた同条第三項に規定する土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
3  新法第七十一条の六の規定は、平成八年以後の各年の課税時期において同条第一項に規定する民間都市開発推進機構が有する同項に規定する土地等に係る地価税について適用する。
4  新法第七十一条の十六の規定は、平成八年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第一項に規定する土地等に係る地価税について適用する。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十二条  施行日前に旧法第七十七条の二第二項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新法第七十八条の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三第一項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三第一項に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同項中「千分の三十」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同項の規定を適用する。
一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。次号において「昭和六十一年改正法」という。)の施行の日から平成六年三月三十一日までの間に取得した同項に規定する土地又は建物 千分の二十五
二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下この号において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から昭和六十一年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地若しくは建物又は昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地若しくは建物で政令で定めるもの 千分の二十


4  新法第七十八条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三第二項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5  海上運送業を営む者で政令で定めるものが、施行日から海上運送法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に新造する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年法律第一号)第二条に規定する外航船舶(事業の用に供されたことのないものに限る。)のうちその建造につき同法第三条に規定する利子補給契約が締結されたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)で、当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものの所有権の保存の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、その登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、千分の三(当該外航船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるタンカーについては、千分の二)とする。
6  前項に規定する期間内に同項に規定する者が新造する同項に規定する外航船舶の建造のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又は当該外航船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受ける当該外航船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三(同項に規定するタンカーについては、千分の二)とする。
7  施行日前に中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第四条第一項又は第二項の規定による承認がされた同条第一項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同法第八条第二項又は第三項の規定による承認で、同法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされた日から五年以内にされたものに係る旧法第八十一条各号に掲げる事項及び施行日から平成十年三月三十一日までの間に中小企業近代化促進法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされる同条第一項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。以下この項において同じ。)に係る同法第八条第二項又は第三項の規定による承認で、同法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされる日から五年以内にされるものに係る旧法第八十一条各号に掲げる事項については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成十年三月三十一日までの間に中小企業近代化促進法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされる同条第一項に規定する中小企業構造改善計画に係る同法第八条第二項又は第三項の規定による承認に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項に係る同条の規定の適用については、同条中「平成八年三月三十一日までの間に同条第一項」とあるのは、「平成十年三月三十一日までの間に同条第一項」とする。
8  日本たばこ産業株式会社が施行日から平成九年三月三十一日までの間に受ける旧法第八十一条の二に規定する登記又は登録については、同条の規定は、なおその効力を有する。
9  新法第八十一条の二の規定は、同条に規定する者が施行日以後に同条に規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十一条の三に規定する者が同条に規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10  施行日から国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第四十三号)の施行の日の前日までの間における新法第八十一条の二の規定の適用については、同条中「第二条第一項、第二条の二」とあるのは「第二条」と、「医療機関(当該医療機関と一体として整備される施設として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「医療機関」とする。
11  新法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
12  阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第三十八条に規定する株式会社及び有限会社が施行日から平成九年三月三十一日までの間に受ける旧法第八十四条の表の各号の上欄に掲げる登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(酒税の特例に関する経過措置)
第二十三条  平成八年十月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税法(昭和二十八年法律第六号)第四条第一項に規定する発泡酒に係る酒税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2  指定日前に酒類の製造場から移出された酒税法第四条第一項に規定する発泡酒(新法第八十七条の三第一項に規定する税率(以下この条において「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額が酒税法第二十二条第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、同法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該発泡酒に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
3  次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒税法第四条第一項に規定する発泡酒について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該発泡酒に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
免除の規定 追徴の規定
酒税法第二十八条の三第一項 同法第二十八条の三第六項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)


4  指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第二十四条  新法第九十条の九第一項第一号イの規定は、平成八年五月一日以後に同項に規定する自動車検査証の交付等を受ける検査自動車に係る自動車重量税について適用し、同日前に旧法第九十条の九第一項に規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車に係る自動車重量税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年五月二四日法律第四六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年五月三一日法律第五五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
19  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十九条第六項第三号ロの規定に基づいてした告示は、この法律による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十九条第六項第三号ロの規定に基づいてしたものとみなす。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第七六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月三一日法律第二一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年十月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月三一日法律第二二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三節の三 自動車重量税法の特例(第九十条の八・第九十条の九)」を「第三節の三 航空機燃料税法の特例(第九十条の八) 第三節の四 自動車重量税法の特例(第九十条の九・第九十条の十)」に改める部分に限る。)、同法第一条の改正規定、同法第二条第三項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に一号を加える改正規定、同法第九十条の九を同法第九十条の十とし、同法第九十条の八を同法第九十条の九とする改正規定及び同法第六章第三節の三を同章第三節の四とし、同章第三節の二の次に一節を加える改正規定並びに附則第二十一条の規定 平成九年七月一日
二  第一条中租税特別措置法第十条の四第一項第四号の改正規定(「前三号」を「前各号」に改める部分を除く。)、同法第十一条の三の見出しの改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第十八条第一項第五号の改正規定、同法第四十二条の七第一項第四号の改正規定(「前三号」を「前各号」に改める部分を除く。)、同法第四十四条の四第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の改正規定(「前項」を「前二項」に改める部分に限る。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第五十二条第一項第五号の改正規定及び同法第六十六条の十第一項第五号の改正規定 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の施行の日
三  第一条中租税特別措置法第二十九条の二第一項の改正規定 特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律(平成九年法律第三十六号)の施行の日
四  第一条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第一号の改正規定、同項第二十二号を同項第二十三号とし、同項第八号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の表以外の部分の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同項の表中第二十二号を第二十三号とし、第十九号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同表の第十八号を同表の第十九号とし、同表の第十七号の次に一号を加える改正規定、同条第三項及び第四項の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の三第二項第一号の改正規定、同法第三十七条の四の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の五第二項の表の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項第一号の改正規定、同項第二十二号を同項第二十三号とし、同項第八号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第七号の次に一号を加える改正規定、同法第六十五条の四第二項の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の表以外の部分の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同項の表中第二十三号を第二十四号とし、第二十号から第二十二号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同表の第十九号を同表の第二十号とし、同表の第十八号の次に一号を加える改正規定、同条第十項第二号の改正規定、同法第六十五条の八第一項の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第八十三条の四の見出しの改正規定並びに同条に一項を加える改正規定並びに附則第七条第二項及び第三項並びに第十六条第二項及び第三項の規定 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日
五  第一条中租税特別措置法第三十七条の十第三項第四号及び第六号の改正規定、同法第三十七条の十五を同法第三十七条の十六とし、同法第三十七条の十四を同法第三十七条の十五とする改正規定、同法第三十七条の十三第三項の改正規定並びに同条を同法第三十七条の十四とし、同法第三十七条の十二の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十六号)の施行の日
六  附則第二十条の規定 酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号)の施行の日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成九年分以後の所得税について適用し、平成八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条  新租税特別措置法第十条の四の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第四条  新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第十三条の二第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
5  個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第三項第二号及び第五号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
6  個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十七条に規定する特定減価償却資産については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
第五条  旧租税特別措置法第二十条第一項に規定する個人が平成九年以前の各年において積み立てた、又は積み立てる同項の輸入製品国内市場開拓準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2  新租税特別措置法第二十条の二第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人の同号の下欄に規定するデータベースに係る施行日以後の収入金額について適用し、個人の旧租税特別措置法第二十条の二第一項の表の第二号の下欄に規定するデータベースに係る施行日前の収入金額については、なお従前の例による。
3  旧租税特別措置法第二十条の四第一項の規定により積み立てられた同項の表の第三号の中欄に規定する露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額は、新租税特別措置法第二十条の四の規定の適用については、同条第一項の表の第三号の中欄に規定する露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第六条  新租税特別措置法第二十一条の規定は、個人の同条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、個人の旧租税特別措置法第二十一条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。この場合において、平成九年分の所得税に係る新租税特別措置法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「百分の二十五」とあるのは、「百分の三十」とする。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七条  新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二号の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第三十四条の二第二項第八号の規定は、個人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
3  新租税特別措置法第三十七条(同条第一項の表の第十八号に係る部分に限る。)の規定は、個人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)
第八条  新租税特別措置法第三十七条の十三の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に払込みにより取得をする同条第一項に規定する特定株式に係る同項に規定する損失の金額として政令で定める金額及び同条第四項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。

(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第九条  新租税特別措置法第四十条の四第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十条  居住者が、平成八年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  前項の場合において、新租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用がある場合における旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等に係る同条及び旧租税特別措置法第四十一条の二の規定の適用については、旧租税特別措置法第四十一条第二項第一号中「二千万円」とあるのは「二千万円(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(以下この項及び次項において「新借入金等」という。)の金額を有するときは、二千万円から新借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)」と、同項第二号中「二千万円」とあるのは「二千万円(新借入金等の金額を有するときは、二千万円から新借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)」と、「金額が千万円」とあるのは「金額が千万円(当該新借入金等の金額が二千万円を超える場合には、三千万円から当該新借入金等の金額(当該金額が三千万円を超えるときは、三千万円)を控除した残額。以下この号において同じ。)」と、「二十万円」とあるのは「二千万円(新借入金等の金額を有するときは、二千万円から新借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)の一パーセントに相当する金額」と、同条第三項中「合計額が千万円」とあるのは「合計額が千万円(新借入金等の金額を有するときは、千万円から新借入金等の金額(当該金額が千万円を超えるときは、千万円)を控除した残額。以下この項において同じ。)」とする。

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置と定率による税額控除の特例との調整)
第十条の二  前条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)附則第十条の規定並びに」とする。
2  前条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第十二条の規定の適用については、同条第二項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)附則第十条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第二号」とあるのは「所得税法第百九十条第二号」とする。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十一条  新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条  新租税特別措置法第四十二条の七の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十三条  新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十四条の三第一項(同項第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定事業用資産について適用する。
3  新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十六条第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
7  法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項第二号及び第五号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第五十条第一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
9  法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第五十二条の四に規定する特定減価償却資産については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
第十四条  旧租税特別措置法第五十四条第一項に規定する法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた輸入製品国内市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第五十五条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条の三第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3  旧租税特別措置法第五十五条の七第一項の規定により積み立てられた同項の表の第三号の中欄に規定する露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額は、新租税特別措置法第五十五条の七の規定の適用については、同条第一項の表の第三号の中欄に規定する露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。
4  新租税特別措置法第五十六条の三第四項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第一項の規定により積み立てる計画造林準備金の金額の益金の額への算入について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第五十六条の三第一項の規定により積み立てた計画造林準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第五十七条の三第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)において第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるものの改正事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、第二号に掲げる金額とする。
一  改正事業年度終了の日における新租税特別措置法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の六十に相当する金額
二  次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ 改正事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに旧租税特別措置法第五十七条の三第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)
ロ 改正事業年度終了の日における新租税特別措置法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の七十に相当する金額
6  前項の規定の適用を受けた法人の改正事業年度の翌事業年度から経過措置適用後の事業年度(当該事業年度の新租税特別措置法第五十七条の三第一項第二号に規定する累積限度額が当該事業年度の第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度をいう。)の直前の事業年度までの各事業年度においては、同条第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一  当該事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに新租税特別措置法第五十七条の三第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)
二  当該事業年度終了の日における新租税特別措置法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の七十に相当する金額
7  新租税特別措置法第五十七条の三第一項に規定する法人が施行日以後に開始する各事業年度終了の日において有する同項に規定する使用済核燃料のうちに、特定使用済核燃料(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)附則第十二条第五項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における新租税特別措置法第五十七条の三及び前二項の規定の適用については、同条第一項第二号中「前号イに掲げる金額」とあるのは「前号イに掲げる金額(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)附則第十四条第七項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第五項第一号及び第二号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第七項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第二号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十五条  新租税特別措置法第五十八条の規定は、法人の同条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、法人の旧租税特別措置法第五十八条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「百分の二十五」とあるのは、「百分の三十」とする。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十六条  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二号の規定は、法人が平成九年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号の規定は、法人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
3  新租税特別措置法第六十五条の七(同条第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用する。

(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十七条  新租税特別措置法第六十六条の六第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

(地価税の特例に関する経過措置)
第十八条  新租税特別措置法第七十一条の七の規定は、平成九年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第一項から第三項までに規定する土地等に係る地価税について適用し、平成八年以前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十九条  新租税特別措置法第七十二条から第七十四条までの規定は、施行日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する住宅用家屋の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築し、又は取得した旧租税特別措置法第七十二条から第七十四条までに規定する住宅用家屋の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第七十七条の規定は、平成十年一月一日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第七十七条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  旧租税特別措置法第七十七条の四第二項に規定する農住組合の組合員が平成十一年三月三十一日までに同項に規定する交換分合により土地を取得する場合における同項に規定する登記については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成九年三月三十一日」とあるのは、「平成十一年三月三十一日」とする。
4  旧租税特別措置法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が平成十一年三月三十一日までに同条に規定する出資を受ける場合における同条に規定する登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成九年三月三十一日」とあるのは、「平成十一年三月三十一日」とする。

(酒税の特例に関する経過措置)
第二十条  平成九年十月一日から平成十年四月三十日までの間に酒類の製造場から移出される新租税特別措置法第八十七条に規定するしょうちゅう甲類に係る同条の規定の適用については、同条中「同法第三章及び次条」とあるのは、「同法第三章、酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法による改正前の酒税法第二十二条及び次条第一項」とする。
2  平成九年十月一日から平成十年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出される新租税特別措置法第八十七条に規定するしょうちゅう乙類に係る同条の規定の適用については、同条中「同法第三章及び次条」とあるのは、「同法第三章、酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法による改正前の酒税法第二十二条並びに次条第一項及び第二項」とする。
3  平成十年十月一日から平成十二年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出される新租税特別措置法第八十七条に規定するしょうちゅう乙類に係る同条の規定の適用については、同条中「同法第三章及び次条」とあるのは、「同法第三章、酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号)附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法による改正前の酒税法第二十二条及び次条第三項」とする。

(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第二十一条  平成九年七月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
2  指定日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機に航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十一条に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、同項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3  指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(印紙税の特例に関する経過措置)
第二十二条  施行日前に課した、又は課すべきであった印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第一号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書及び同表第二号に掲げる請負に関する契約書に係る印紙税については、なお従前の例による。
2  施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
第二十三条  新租税特別措置法第九十四条第一項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の適用期間に係る特例に関する経過措置)
第二十四条  第二条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十六条第一項に規定する居住者が、同項に規定する居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(同項に規定する家屋を居住の用に供した日の属する年の翌年以後五年間の各年に限る。)において同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合については、なお従前の例による。
2  旧震災特例法第十六条第二項に規定する居住者が、同項に規定する住宅の取得等をし、平成八年十二月三十一日以前に同項の定めるところにより居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
3  前二項の場合において、旧震災特例法第十六条第一項又は第二項の規定の適用があり、かつ、新租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用がある場合における附則第十条第二項の規定の適用については、同項中「場合における」とあるのは「場合における第二条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「旧震災特例法」という。)第十六条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される」と、「については、」とあるのは「については、旧震災特例法第十六条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される」とする。

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第二十五条  第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十六条第一項又は第二項の規定の適用があり、かつ、附則第十条第一項の規定により旧租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用がある場合における附則第十条第二項の規定の適用については、同項中「新租税特別措置法第四十一条第一項」とあるのは「第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項又は第二項」と、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用に係る同条第一項に規定する再建住宅借入金等(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項に規定する他の住宅借入金等を含む。」とする。
2  新震災特例法第十六条第一項又は第二項の規定の適用があり、かつ、前条第一項又は第二項の規定により旧震災特例法第十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における附則第十条第二項の規定の適用については、同項中「新租税特別措置法第四十一条第一項」とあるのは「第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項又は第二項」と、「場合における」とあるのは「場合における第二条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「旧震災特例法」という。)第十六条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される」と、「については、」とあるのは「については、旧震災特例法第十六条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される」と、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用に係る同条第一項に規定する再建住宅借入金等(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項に規定する他の住宅借入金等を含む。」とする。

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の適用期間に係る特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第二十五条の二  前二条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)附則第二十四条及び第二十五条の規定並びに」とする。
2  前二条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第十二条の規定の適用については、同条第二項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)附則第二十四条又は第二十五条の規定の適用がある場合には、これらの規定を含む。)を」と、「同条第二号」とあるのは「所得税法第百九十条第二号」とする。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条  前条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十九条第六項に規定する農業相続人が施行日前に同項に規定する特定市街化区域農地等に該当するものについて同項各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき同項に規定する税務署長の承認を受けた場合及び施行日から平成九年十二月三十一日までの間に同項に規定する特定市街化区域農地等に該当するものについて同項各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき同項に規定する税務署長の承認を受ける場合における相続税については、同条第六項から第十二項まで及び第十四項の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成九年四月一日法律第三〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年五月九日法律第四八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成九年五月九日法律第五〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成九年六月一八日法律第八九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。

(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2  この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3  旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年一二月五日法律第一〇八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(民間国外債の利子の非課税等に関する経過措置)
第二条  内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六条第一項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子に係る所得税については、なお従前の例による。
2  非居住者が施行日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金に係る所得税については、なお従前の例による。
3  外国法人が施行日前に発行された旧法第六十八条第一項に規定する民間国外債につき支払を受ける同項に規定する利子又は発行差金に係る法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄

 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月三〇日法律第一一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(附則第三条第二項の承認があった場合のみなし配当の課税の特例)
第七条  附則第三条第二項の承認があった場合における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)及び租税特別措置法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  所得税法第二十五条第一項第一号中「株式の消却」とあるのは、「株式の消却(株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第十一号)附則第三条第二項(最初に招集される株主総会までの特例)の承認に係るものを除く。)」とする。
二  法人税法第二十四条第一項第一号中「株式の消却」とあるのは、「株式の消却(株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第十一号)附則第三条第二項(最初に招集される株主総会までの特例)の承認に係るものを除く。)」とする。
三  租税特別措置法第九条の七第一項中「決議に基づき、公開買付け」とあるのは、「決議(株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第十一号)附則第三条第一項の規定に基づくものを除く。)に基づき、公開買付け」とする。

   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第二十条の五」を「第二十条の六」に改める部分に限る。)、同法第二十条の四第一項の改正規定、同法第二章第二節第二款中第二十条の五を第二十条の六とし、第二十条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十五条の七第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十七条第五項の規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)
二  第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三節の二 鉱業所得の課税の特例(第五十八条の二・第五十八条の三)」を「第三節の二 鉱業所得の課税の特例(第五十八条の二・第五十八条の三) 第三節の三 特別自由貿易地域における課税の特例(第五十九条・第六十条)」に改める部分及び「第五十九条―」を削る部分に限る。)、同法第十二条第一項の表の第十号の改正規定、同法第四十二条の四の改正規定、同法第四十二条の五第一項の改正規定(「次条」を「第四十二条の九若しくは第四十二条の十の規定又は次条」に、「第四十二条の九第一項」を「第四十二条の十一第一項」に、「又はこれらの」を「若しくはこれらの」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第四十二条の六第一項の改正規定(「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「中小企業者等が」を「特定中小企業者等(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)が」に、「当該中小企業者等」を「当該特定中小企業者等」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「又は第四十二条の八第三項」を「、第四十二条の八第三項又は第四十二条の十第二項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定、同法第四十二条の七の改正規定、同法第四十二条の八の改正規定、同法第四十二条の九第二項の改正規定、同条を同法第四十二条の十一とし、同法第四十二条の八の次に二条を加える改正規定、同法第四十五条第一項の表の第十号の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「、第四十二条の九第一項」を「、第四十二条の十一第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第五十二条の三第一項の改正規定(「、第四十二条の九第一項」を「、第四十二条の十一第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第四十二条の九第一項」を「第四十二条の十一第一項」に改める部分に限る。)、同法第五十五条の三第一項の改正規定、「第四節 協同組合の課税の特例」を「第三節の三 特別自由貿易地域における課税の特例」に改める改正規定、同法第五十九条及び第六十条の改正規定、同法第六十一条の前に節名を付する改正規定、同法第六十一条の三第四項の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同条第六項第二号の改正規定、同法第六十二条の三第一項の改正規定(「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同条第十一項第二号の改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定(「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十四条第六項の改正規定、同法第六十五条の七第七項の改正規定並びに同法第六十七条の四第六項の改正規定並びに附則第五条第六項、第十六条第九項、第十七条第三項及び第三十二条(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十七条第十二項の改正規定(「第四十二条の九まで」を「第四十二条の八まで、第四十二条の十一」に改める部分及び「第四十二条の九第一項」を「第四十二条の十一第一項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第二十一号)の施行の日
三  第一条中租税特別措置法第十一条の三の改正規定、同法第十八条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十四条の四第三項の改正規定、同法第五十二条第一項に一号を加える改正規定及び同法第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定並びに附則第十六条第三項及び第四十三条の規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の施行の日
四  第一条中租税特別措置法第十一条の六第一項の改正規定、同法第三十三条の三第一項の改正規定(「、第二十八条の五」を削る部分を除く。)、同法第三十四条の二第二項第一号の改正規定、同項第二十三号を同項第二十四号とし、同項第二十号から第二十二号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同項第十九号の改正規定、同号を同項第二十号とし、同項第十一号から第十八号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同項第十号の改正規定、同号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第四十四条の七第一項の改正規定(「平成十一年三月三十一日」の下に「(同表の第八号から第十一号までの上欄に掲げるものについては、平成十二年三月三十一日)」を、「上欄に掲げる法人」の下に「及び同表の第八号の上欄に掲げる法人のうち政令で定めるもの」を加える部分及び同項の表に四号を加える部分に限る。)、同法第六十五条第一項の改正規定、同法第六十五条の四第一項第一号の改正規定、同項第二十三号を同項第二十四号とし、同項第二十号から第二十二号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同項第十九号の改正規定、同号を同項第二十号とし、同項第十一号から第十八号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同項第十号の改正規定、同号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定及び同法第八十三条の四を同法第八十三条の五とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第八十三条の四を同法第八十三条の五とする部分を除く。)並びに附則第五条第三項、第十条第一項、第十六条第六項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日
五  第一条中租税特別措置法第十二条の三第一項の改正規定及び同法第四十五条の二第三項第三号の改正規定並びに附則第五条第七項及び第十六条第十項の規定 医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十五号)の施行の日
六  第一条中租税特別措置法第八十七条の二の改正規定及び第三条の規定(酒税法の一部を改正する法律附則第五条第三項の改正規定を除く。)並びに附則第三十五条の規定 平成十年五月一日

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)
第三条  第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第七条に規定する外国為替公認銀行がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に預入を受け、又は借り入れた同条に規定する預金又は借入金につき支払う利子については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条  新租税特別措置法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条  新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第十一条の六第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。
4  新租税特別措置法第十一条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第一号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定は、個人が沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第二十一号)の施行の日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
7  新租税特別措置法第十二条の三第一項の規定は、個人が医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十五号)の施行の日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定医療用建物について適用する。
8  新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
9  新租税特別措置法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
10  新租税特別措置法第十四条第三項第六号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる構築物について適用する。
11  新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
12  新租税特別措置法第十六条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得する同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、個人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第十六条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第六条  平成十年分の所得税に係る新租税特別措置法第二十一条の規定の適用については、同条第一項中「当該収入金額の百分の六(次項第二号」とあるのは「平成十年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七(次項第二号に掲げる取引によるものについては、百分の十二)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の六(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

(個人の超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第七条  個人が平成十年一月一日前にした旧租税特別措置法第二十八条の五第一項に規定する超短期所有土地の譲渡等については、なお従前の例による。

(特定の取締役等が受ける株式譲渡請求権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第八条  施行日前に新租税特別措置法第二十九条の二第一項本文に規定する契約(同項各号に掲げる要件(以下この条において「要件」という。)の全部又は一部が定められていないものに限る。以下この条において「当初契約」という。)を締結した同項の株式会社及び同項の取締役等が、施行日から平成十年九月三十日までの間に、当該当初契約の内容を変更するための契約(以下この条において「変更契約」という。)を締結し、当該変更契約において当該当初契約に定められていなかった要件を定めた場合において、当該取締役等が当該当初契約の締結の日から当該変更契約の締結の日の前日までの間に当該当初契約に従って同項に規定する株式譲渡請求権又は新株引受権の行使をしていないときにおける新租税特別措置法第二十九条の二の規定の適用については、当該要件は、当該当初契約において定められたものとみなす。

(特定の取締役等が受ける新株の発行に係る株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第九条  施行日前にされた旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株発行請求権に係る株式については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十条  新租税特別措置法第三十四条の二第二項第九号及び第十一号の規定は、個人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
2  新租税特別措置法第三十六条の六の規定は、個人が平成十年一月一日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十六条の六第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。この場合において、同日前に同項に規定する譲渡資産の同項に規定する譲渡をした個人が、同日以後に当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡をしたときにおける同条の規定の適用については、同条第四項中「収用交換等による」とあるのは、「平成十年一月一日以後の」とする。
3  新租税特別措置法第三十七条及び第三十七条の四の規定は、個人が平成十年一月一日以後に新租税特別措置法第三十七条第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同表の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に同表の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十一条  新租税特別措置法第四十条の四の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日において同条第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条  新租税特別措置法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が平成十年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第十二条の二  附則第四条又は前条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第四条及び第十二条の規定並びに」とする。
2  前条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第十二条の規定の適用については、同条第二項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第十二条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第二号」とあるのは「所得税法第百九十条第二号」とする。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十三条  新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十四条  新租税特別措置法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十五条  新租税特別措置法第四十二条の六の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十六条  新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第一号及び第三号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2  法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設については、なお従前の例による。
3  法人が食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の施行の日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第三項に規定する経営改善用設備については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
5  法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第五号及び第八号に規定する商業施設等については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第四十四条の七第一項(同項の表の第八号から第十一号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。
7  新租税特別措置法第四十四条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第一号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
9  新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定は、法人が沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第二十一号)の施行の日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
10  新租税特別措置法第四十五条の二第三項第三号の規定は、法人が医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十五号)の施行の日以後に取得又は建設をする同号に掲げる建物及びその附属設備について適用する。
11  新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
12  新租税特別措置法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
13  新租税特別措置法第四十七条第三項第六号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる構築物について適用する。
14  新租税特別措置法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
15  新租税特別措置法第四十九条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第四十九条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
第十七条  新租税特別措置法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
2  法人が施行日前に旧租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新租税特別措置法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。
3  新租税特別措置法第五十五条の三第一項の規定は、法人が沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第二十一号)の施行の日以後に取得する同項に規定する特定株式等について適用する。
4  新租税特別措置法第五十五条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する特定株式について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条の四第一項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第五十五条の七第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人の平成十年六月十七日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十八条  新租税特別措置法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条第一項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の六(次項第二号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成十年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七(次項第二号に掲げる取引によるものについては、百分の十二)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の六(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の廃止に伴う経過措置)
第十九条  旧租税特別措置法第六十二条の二の規定は、法人が平成十年一月一日以後に取得した同条第一項に規定する新規取得土地等については適用がないものとし、法人が同日前に取得した当該新規取得土地等についてはこの法律の施行後もなおその効力を有する。この場合において、同条の規定の適用については、同条第一項中「同じ。)の額」とあるのは「同じ。)の額(第六十六条の五第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されない金額を除く。以下この条において同じ。)」と、同条第三項第二号中「その日)」とあるのは「その日)と平成九年十二月三十一日のいずれか早い日」とする。

(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第二十条  新租税特別措置法第六十二条の三第十三項の規定は、平成十年一月一日を含む事業年度において同日前に同条第一項に規定する土地の譲渡等(次項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等及び第三項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等を除く。以下この項において「土地の譲渡等」という。)をした法人で当該事業年度において同日以後に土地の譲渡等をしたもの(当該事業年度の同日前にした土地の譲渡等に係る譲渡利益金額(同条第二項第二号に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該事業年度にした土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を上回るものに限る。)が当該事業年度の同日以後にした土地の譲渡等については、適用しない。
2  新租税特別措置法第六十三条第七項の規定は、平成十年一月一日を含む事業年度において同日前に同条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等(次項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等を除く。以下この項において「短期所有に係る土地の譲渡等」という。)をした法人で当該事業年度において同日以後に短期所有に係る土地の譲渡等をしたもの(当該事業年度の同日前にした短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額(同条第二項第二号に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該事業年度にした短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を上回るものに限る。)が当該事業年度の同日以後にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。
3  旧租税特別措置法第六十三条の二の規定は、法人が平成十年一月一日から施行日の前日までにした同条第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等(以下この条において「超短期所有に係る土地の譲渡等」という。)(次項の規定の適用があるものを除く。)については、適用がないものとし、法人が同年一月一日前にした超短期所有に係る土地の譲渡等については、なお従前の例による。
4  平成十年一月一日を含む事業年度において同日前に超短期所有に係る土地の譲渡等(以下この項において「前期譲渡等」という。)をした法人で当該事業年度において同日以後に超短期所有に係る土地の譲渡等をしたもの(前期譲渡等に係る譲渡利益金額(旧租税特別措置法第六十三条の二第二項第二号に規定する譲渡利益金額をいう。)の合計額が当該事業年度にした超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を上回るものに限る。)が当該事業年度の同日以後にした超短期所有に係る土地の譲渡等については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
5  第一項、第二項又は前項の法人がこれらの規定の適用を受けた事業年度において平成十年一月一日以後にしたこれらの規定に規定する土地の譲渡等、短期所有に係る土地の譲渡等又は超短期所有に係る土地の譲渡等に係る新租税特別措置法第六十二条の三第八項又は同条第九項(新租税特別措置法第六十三条第四項又は前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十三条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十一条  新租税特別措置法第六十五条第一項の規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に同項に規定する換地処分等により取得する資産について適用する。
2  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第九号、第十一号及び第二十号の規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。
3  新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定は、法人が平成十年一月一日以後に新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同表の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が同日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同表の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が同日以後に新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同表の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
4  前条第二項の規定により新租税特別措置法第六十三条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る土地等は、新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定の適用については、新租税特別措置法第六十五条の七第一項、第六十五条の八第一項及び第六十五条の九に規定する新租税特別措置法第六十三条第一項の規定の適用がある土地等に該当しないものとみなす。

(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十二条  新租税特別措置法第六十六条の六の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日において同条第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)
第二十三条  旧租税特別措置法第六十七条の十第一項に規定する外国法人が施行日前に同項に規定する外国為替公認銀行に預入し、又は貸し付けた同項に規定する預金又は貸付金につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。

(銀行持株会社の創設等に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十四条  新租税特別措置法第六十七条の十から第六十七条の十二までの規定は、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成九年法律第百二十一号)の施行の日以後に行うこれらの規定に規定する交付、合併及び譲渡に係る法人税について適用する。

(地価税の課税の停止に係る経過措置)
第二十五条  新租税特別措置法第七十一条の規定は、平成十年以後の各年の課税時期において、個人又は法人が有する地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号に規定する土地等に係る地価税について適用し、平成九年以前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十六条  新租税特別措置法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡しを受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧租税特別措置法第七十六条第一項に規定する売渡しを受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第八十四条第二項の規定は、東海旅客鉄道株式会社が施行日以後に受ける同項に規定する土地若しくは建物の所有権の移転の登記又は当該土地の地上権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十四条第二項に規定する旅客鉄道株式会社が受けた同項に規定する土地若しくは建物の所有権の移転の登記又は当該土地の地上権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(印紙税の特例に関する経過措置)
第二十七条  新租税特別措置法第九十一条の二の規定は、施行日以後に作成される印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第三号に掲げる約束手形について適用する。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条  前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第二十二条第三項の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第七十八条の三第一項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第七十八条の三第一項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第二十三条  新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(特別修繕準備金に関する経過措置)
第二十四条  新租税特別措置法第五十七条の八の規定は、法人が施行日以後に開始する各事業年度において事業の用に供する同条第一項各号に掲げる固定資産(当該固定資産に係る附則第七条第一項に規定する特別修繕引当金勘定の金額があるものを除く。)について、適用する。

(土地等の現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十五条  法人が施行日前にした第三条の規定による改正前の租税特別措置法(次条において「旧租税特別措置法」という。)第六十六条第一項に規定する出資により取得した株式に係る所得の金額の計算については、なお従前の例による。

(外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例に関する経過措置)
第二十六条  法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の四第一項に規定する外国子会社から受けた旧法人税法第六十九条第四項に規定する配当等の額に係る旧租税特別措置法第六十八条の四第一項に規定する外国孫会社の所得に対して課された同項に規定する外国法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第三二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月二九日法律第八四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条  第二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第十条第三項の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(中小企業者の機械の特別償却に関する経過措置)
第五条  個人が平成十年五月三十一日以前に取得又は製作をした新租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する機械及び装置(次項に規定する政令で定める機械及び装置を除く。)については、なお従前の例による。
2  個人が取得又は製作をして事業の用に供する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号。以下「平成十一年改正措置法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「平成十一年新措置法」という。)第十二条の二第一項に規定する機械及び装置が政令で定める機械及び装置である場合における同項の規定の適用については、同項中「平成十二年六月一日」とあるのは、「昭和四十七年四月一日」とする。
3  前項の規定の適用がある場合における平成十一年新措置法第十条の二から第十条の五まで、第十二条の二、第十三条から第十四条まで、第十六条、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(平成十一年新措置法第三十七条の五第二項及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「平成十一年改正法」という。)附則第十条第九項又は第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第十三条の二、平成十一年改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第三十七条の三及び平成十一年改正措置法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正措置法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧措置法」という。)第三十七条の三の規定の適用については、これらの規定に規定する平成十一年新措置法第十二条の二第一項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとする。

(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六条  新租税特別措置法第四十二条の四第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(中小企業者等の機械の特別償却に関する経過措置)
第七条  法人が平成十年五月三十一日以前に取得又は製作をした新租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置(次項に規定する政令で定める機械及び装置を除く。)については、なお従前の例による。
2  法人が取得又は製作をして事業の用に供する平成十一年新措置法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置が政令で定める機械及び装置である場合における同項の規定の適用については、同項中「平成十二年六月一日」とあるのは、「昭和四十七年四月一日」とする。
3  前項の規定の適用がある場合における平成十一年新措置法第四十二条の五から第四十二条の十まで、第四十五条の二、第四十六条から第四十七条まで、第四十九条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十一条の三、第六十四条(平成十一年新措置法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(平成十一年新措置法第六十五条の八第七項並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十条第五項及び第二十一条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定並びに平成十一年改正法附則第二十六条第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第四十六条、平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び平成十一年改正措置法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第六十五条の七(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定に規定する平成十一年新措置法第四十五条の二第一項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとする。

   附 則 (平成一〇年六月二日法律第八六号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一〇日法律第九九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇六号)

 この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。ただし、第十七条中地方税法附則第五条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十五条  第二十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条及び次条において「新租税特別措置法」という。)第八条の二の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同条第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧租税特別措置法」という。)第八条の二第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第八条の三第一項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第八条の三第二項、第三項及び第六項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同条第二項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同条第二項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第八条の六の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同条第一項第一号に規定する証券投資信託に係る同号に掲げる配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第八条の五第一項第一号に規定する証券投資信託に係る同号に掲げる配当等については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第九条第一項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第九条第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第九条第三項の規定は、平成十一年分以後の所得税について適用する。
7  新租税特別措置法第三十七条の十第三項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する私募証券投資信託の受益証券について適用する。
8  新租税特別措置法第三十七条の十第五項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する私募証券投資信託に係る同項に規定する支払われる金額について適用する。
9  新租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号及び第二号の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項第一号に規定する証券投資信託に係る同号及び同項第二号に掲げる所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号に規定する証券投資信託に係る同号及び同項第二号に掲げる所得については、なお従前の例による。

(権限の委任)
第百四十七条  金融再生委員会は、この附則の規定による権限(金融再生委員会規則で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2  金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
3  第一項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
4  前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

(処分等の効力)
第百八十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条  附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百九十一条  政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2  政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)

 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)


(施行期日)
第一条  この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2  この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3  旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

第三条  この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第一三六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条  前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第八十四条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法人が取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記又は地上権の設定の登記若しくは所有権の移転請求権の保全のための仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第八十四条第一項に規定する法人が取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記又は地上権の設定の登記若しくは所有権の移転請求権の保全のための仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第八十四条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する鉄道事業者が取得する同項に規定する鉄道施設に係る土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十四条の三に規定する鉄道事業者が取得した同条に規定する鉄道施設に係る土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第九十四条の規定は、施行日以後に公団が行う同条に規定する株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用し、施行日前に事業団が行った旧租税特別措置法第九十四条第一項に規定する株式の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第一四八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第一五二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条  前条の規定による改正後の租税特別措置法第六十七条の二第一項及び第六十八条の三第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「 第四節 印紙税法の特例(第九十一条―第九十二条) 附則」を「 第四節 印紙税法の特例(第九十一条―第九十二条) 第七章 利子税等の割合の特例(第九十三条―第九十六条) 附則」に改める部分に限る。)、同法第一条の改正規定、同法第六十六条の三の改正規定及び同法の本則に一章を加える改正規定並びに附則第四十一条の規定 平成十二年一月一日
二  第一条中租税特別措置法第八条第一項第一号の改正規定(「により登録した公社債」の下に「(国債にあつては、第五条の二第四項第四号に規定する一括登録がされているものに限る。)」を加える部分に限る。)及び附則第四条の規定 平成十三年一月一日
三  第一条中租税特別措置法第十条の四第一項の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備が第六号に定める資産である場合には、百分の二十)」を削る部分及び同項第六号の改正規定に限る。)、同条第三項の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備が第一項第六号に定める資産である場合には、百分の五)」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の七第一項の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備が第六号に定める資産である場合には、百分の二十)」を削る部分及び同項第六号の改正規定に限る。)、同条第二項の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備が前項第六号に定める資産である場合には、百分の五)」を削る部分に限る。)及び同条第三項の改正規定並びに附則第八条第一項及び第二十四条第二項の規定 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第百十号)の施行の日
四  第一条中租税特別措置法第十条の四第一項第七号の改正規定、同法第十三条の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)、同法第十八条第一項の改正規定(「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の七第一項第七号の改正規定、同法第四十六条の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)、同法第五十二条第一項の改正規定(「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の十第一項の改正規定(「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第六十六条の十四に各号を加える改正規定(第二号に係る部分に限る。)並びに附則第八条第二項、第十条第十項及び第十六項、第十四条第七項、第二十四条第三項、第二十六条第十三項及び第十九項、第二十九条第五項並びに第三十条の規定 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日
五  第一条中租税特別措置法第十一条の五の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(同項の表の第一号の改正規定を除く。)、同法第四十四条の六第一項の表の第三号を削る改正規定及び同表の第四号を同表の第三号とし、同表の第五号を削り、同表に一号を加える改正規定並びに附則第十条第五項並びに第二十六条第六項及び第七項の規定 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日
六  第一条中租税特別措置法第三十七条の十三の次に一条を加える改正規定及び同法第六十七条の九の次に三条を加える改正規定並びに附則第十六条及び第三十三条の規定 商法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十五号)の施行の日
七  第一条中租税特別措置法第三十七条の十六第一項に一号を加える改正規定及び附則第十七条第二項の規定 都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第一条ただし書に規定する日
八  第一条中租税特別措置法第八十五条第一項の改正規定、同法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の三及び第八十八条の四の改正規定並びに附則第三十八条第一項及び第四項、第五十一条並びに第五十三条の規定 平成十一年五月一日
九  第一条中租税特別措置法第九十条の八第一項の改正規定(「一万五千六百円」を「一万三千円」に改める部分に限る。)及び附則第三十九条の規定 平成十一年七月一日

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十一年分以後の所得税について適用し、平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(一括登録国債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第三条  新租税特別措置法第五条の二の規定は、非居住者又は外国法人が支払を受ける同条第一項に規定する一括登録国債の利子でその計算期間の初日が平成十一年九月一日以後であるものについて適用する。

(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第四条  新租税特別措置法第八条第一項第一号の規定は、同項に規定する金融機関又は同条第二項に規定する証券業者等が支払を受ける同号に掲げる利子でその計算期間の初日が平成十三年一月一日以後であるものについて適用し、その計算期間の初日が平成十三年一月一日前であるものについては、なお従前の例による。

(上場会社等の利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例等に関する経過措置) 
第五条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に利益をもってする株式の消却に係る第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第九条の五第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした個人の同条第三項に規定する場合における当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。
2  旧租税特別措置法第九条の五第一項に規定する個人が、施行日から平成十四年十二月三十一日までの間に、利益をもってする株式の消却に係る同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、同条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第一項の規定の」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第九条の四第一項の規定の」と、「第三十七条の十一」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一」とする。
3  個人が、施行日前に旧租税特別措置法第九条の七第三項に規定する決議による株式の買受けに係る同項に規定する公開買付けに応じて行う株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。
4  個人が、施行日から商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第二十四条第一項に規定する株式会社の同項に規定する次期決算期に関する定時総会の終結の時までの間に、当該株式会社の同法による廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条の二第四項の決議による株式の買受けに係る旧租税特別措置法第九条の七第三項に規定する公開買付けに応じて行う株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十七条の十一」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一」とする。

(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条  新租税特別措置法第十条の規定は、個人の平成十二年以後の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第三項第一号に規定する試験研究費の額及び同項第四号に規定する特別試験研究費の額について適用し、平成十一年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旧租税特別措置法第十条第七項第一号に規定する試験研究費の額、平成十一年三月三十一日以前に個人の事業の用に供した同項第二号に規定する基盤技術開発研究用資産、同年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項第三号に規定する特別試験研究費の額については、なお従前の例による。
2  前項の基盤技術開発研究用資産につき旧租税特別措置法第十条第二項から第四項までの規定の適用がある場合における当該基盤技術開発研究用資産の取得に係る新租税特別措置法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項、第三十七条の三第三項(新租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)及び第三十七条の九の二第五項の規定の適用については、新租税特別措置法第二十八条の三第十一項中「までの規定」とあるのは「まで並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第十条第二項から第四項までの規定」と、新租税特別措置法第三十三条の六第二項、第三十七条の三第三項及び第三十七条の九の二第五項中「までの規定」とあるのは「まで並びに平成十一年旧法第十条第二項から第四項までの規定」とする。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七条  新租税特別措置法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八条  新租税特別措置法第十条の四(同条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる個人が持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧租税特別措置法第十条の四第一項第六号に掲げる個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第十条の四(同条第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる個人が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧租税特別措置法第十条の四第一項第七号に掲げる個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第九条  新租税特別措置法第十条の七の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の七第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第十条  新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第十一条の五第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
5  個人が平成十一年三月三十一日以前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
8  施行日から中小企業経営革新支援法の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「百分の二十七(当該機械設備等が第一号に定める漁船である場合には、百分の十六)」とあるのは、「百分の十六」とする。
9  中小企業経営革新支援法の施行の日前に旧租税特別措置法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号の商工組合等の構成員である個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条の規定(同号に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「平成十一年三月三十一日」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日の前日」と、「同法」とあるのは「中小企業近代化促進法」とする。
10  中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「「平成十一年三月三十一日」」とあるのは「「中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第二条」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号。以下「旧中小企業近代化促進法」という。)第二条」と、「平成十一年三月三十一日」」と、「「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日の前日」」とあるのは「「中小企業経営革新支援法の施行の日の前日」」と、「「中小企業近代化促進法」」とあるのは「「旧中小企業近代化促進法」と、「中小企業近代化促進法第四条第一項」とあるのは「旧中小企業近代化促進法第四条第一項」」とする。
11  施行日から平成十三年十二月三十一日までの間に沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第二十条第一項に規定する構造改善計画につき同項又は同条第二項の承認を受ける同条第一項の商工組合等の構成員である個人の有する旧租税特別措置法第十三条の二第一項第一号に定める減価償却資産については、同条の規定(同号に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
12  旧租税特別措置法第十三条の二第一項第二号に規定する構造改善事業計画又は構造改善円滑化計画につき同号の承認を受けた同号の特定組合又は特定商工組合等の構成員である個人が平成十一年において有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
13  新租税特別措置法第十四条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第三項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
14  個人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第十六条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。
15  新租税特別措置法第十八条第一項第二号の規定は、個人が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、個人が同日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項第二号、第三号又は第八号に定める負担金については、なお従前の例による。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十一条  平成十一年分の所得税に係る新租税特別措置法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第二十一条第一項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の百分の十二」とあるのは「平成十一年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の同条第二項各号に掲げる取引による収入金額の百分の六(同項第二号に掲げる取引によるものについては、百分の十二)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の技術等海外取引による収入金額の百分の十二」と、「金額(当該金額」とあるのは「金額との合計額(当該合計額」とする。

(特定の取締役等が受ける株式譲渡請求権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第十二条  旧租税特別措置法第二十九条の二第五項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が施行日前にした同項に規定する特定株式又は承継特定株式の同項に規定する株式等の譲渡による同項に規定する株式等に係る譲渡所得等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が、施行日から平成十四年十二月三十一日までの期間内に、同項に規定する特定株式又は承継特定株式の譲渡をする場合における当該譲渡による所得については、旧租税特別措置法第二十九条の二第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「第三十七条の十一第一項」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項」とする。

(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第十三条  新租税特別措置法第三十条の二の規定は、個人が施行日以後に行うその有する山林の同条第一項に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったその有する山林の旧租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十四条  新租税特別措置法第三十一条第二項の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第三十一条の二の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第三十四条の二第二項第三号の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十八号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
5  旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄のイ又は同表の第二十号の上欄のイ若しくはハに掲げる個人が施行日前に行った同表の第十九号の上欄又は同表の第二十号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
6  旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄のイに掲げる個人が施行日から同欄のイの承認を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡については、同条から第三十七条の四まで(同欄のイに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十一条若しくは」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「平成十一年改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十一年新法」という。)第三十一条(平成十一年新法第三十一条の二の規定により適用される場合を含む。)若しくは」と、同欄のイ中「平成十一年三月三十一日まで」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日の前日まで」と、旧租税特別措置法第三十七条第四項及び第五項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第六項中「第三十一条第一項」とあるのは「平成十一年新法第三十一条第一項」と、同条第七項及び第八項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧租税特別措置法第三十七条の三第三項中「第十条第二項から第四項まで、第十条の二から第十条の五まで、第十条の七から第十二条の三まで及び第十三条の三から第十六条までの規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第十九条各号に掲げる規定(同法第十三条第一項及び第十三条の二の規定を除く。)」とする。
7  中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「前日まで」と」とあるのは、「前日まで」と、「特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「同法附則第二条の規定による廃止前の特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法(平成五年法律第九十三号)」と」とする。
8  第六項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十一条の三、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十六条の六、第三十七条の五及び第三十七条の六の規定の適用については、新租税特別措置法第三十一条の三第一項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第三十七条若しくは第三十七条の四の規定」と、新租税特別措置法第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十五条第一項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四の規定」と、新租税特別措置法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十七条の五第一項中「若しくは第三十七条」とあるのは「若しくは第三十七条若しくは平成十一年旧法第三十七条」と、新租税特別措置法第三十七条の六第一項各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定の」とあるのは「又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四の規定の」とする。
9  新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二十二号の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二十二号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
10  新租税特別措置法第三十七条の七第一項の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の交換又は譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の七第一項に規定する土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。

(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
第十五条  旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に行った同項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
2  旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日から平成十四年十二月三十一日までの間に行う同項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「前条第三項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十四年新法」という。)第三十七条の十第三項」と、「第二条第十一項」とあるのは「第二条第十四項」と「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「前条の」とあるのは「平成十四年新法第三十七条の十の」と、「第二百三十条ノ八ノ二第二項又は商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号)附則第十九条第一項の規定に基づいて行うこれらの規定に規定する端株又は単位未満株式」とあるのは「第二百二十条ノ六第一項(同法第二百二十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて行う同法第二百二十条ノ六第一項又は第二百二十一条第六項に規定する端株又は一単元の株式の数に満たざる数の株式」と、同条第四項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「転換社債又は新株引受権付社債」とあるのは「平成十四年新法第三十七条の十第三項第三号に規定する新株予約権付社債又は商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債若しくは新株引受権付社債」と、同条第五項中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成十四年十二月三十一日」と、同条第八項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法」とする。

(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第十六条  新租税特別措置法第三十七条の十三の二の規定は、個人が商法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十五号)の施行の日以後に行う同条第一項に規定する特定子会社株式の移転による譲渡について適用する。

(割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第十七条  施行日前に発行された旧租税特別措置法第三十七条の十六第一項第二号に規定する国債の譲渡による所得及び当該譲渡に係る対価の支払に関する同条第三項に規定する調書については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第三十七条の十六(同条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が都市基盤整備公団法附則第一条ただし書に規定する日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡による所得について適用する。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十八条  居住者が平成十年十二月三十一日以前に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における新租税特別措置法第四十一条及び第四十一条の二の規定の適用については、新租税特別措置法第四十一条第一項第一号中「借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び」とあるのは「借入金(」と、「のうち」とあるのは「を含む。)で」と、同項第二号中「当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「当該住宅の取得等」と、同項第三号中「取得(当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「取得」と、同項第四号中「借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該その者に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「借入金」と、「当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「当該住宅の取得等」とする。
2  居住者が、新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この条において「住宅の取得等」という。)をし、かつ、当該住宅の取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を平成十一年一月一日から同年三月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、同年以後六年間の各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は当該住宅の取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日。以下この項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この条において「特例適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(以下この条において「特例適用住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、新租税特別措置法第四十一条第二項及び第四十一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、新租税特別措置法第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
一  特例適用年が平成十一年から平成十三年までの各年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ その年十二月三十一日における特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合 当該合計額の二パーセントに相当する金額
ロ その年十二月三十一日における特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千万円以下である場合 当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に二十万円を加えた金額
ハ その年十二月三十一日における特例適用住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合 当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に三十万円を加えた金額
二  特例適用年が平成十四年から平成十六年までの各年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ その年十二月三十一日における特例適用住宅借入金等の金額の合計額が二千万円以下である場合 当該合計額の一パーセントに相当する金額
ロ その年十二月三十一日における特例適用住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合 当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に二十万円を加えた金額
3  前項の居住者が、特例適用年において、特例適用住宅借入金等の金額(同項の規定により新租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該特例適用住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等以外の住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋に係る同項に規定する適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、当該特例適用年における前項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項各号の規定にかかわらず、当該特例適用住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額について、第四十一条の二の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。
4  第二項の居住者が、二以上の住宅の取得等をし、かつ、これらの住宅の取得等をした同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を平成十一年一月一日から同年三月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同項に規定する選択は、これらの住宅の取得等に係る特例適用住宅借入金等の金額のすべてについてしなければならないものとする。
5  第二項の居住者が、特例適用住宅借入金等の金額(同項の規定により新租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。)に係る住宅の取得等以外の住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)をし、かつ、当該他の住宅取得等をした新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を平成十一年四月一日から同年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、特例適用年において当該他の住宅取得等に係る同項に規定する住宅借入金等(以下この項において「平成十一年居住分の他の住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該平成十一年居住分の他の住宅借入金等の金額は、特例適用住宅借入金等の金額に該当するものとみなして、第二項から前項までの規定を適用する。
6  第二項の規定により新租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、新租税特別措置法第四十一条第一項中「六年間(同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び次条において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には十五年間とし、居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項及び次条において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には十年間とする。)の各年(当該居住日」とあるのは「六年間の各年(同日」と、新租税特別措置法第四十一条の二の二第一項中「(以下この項及び第五項において「居住日」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「四年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第五項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には十三年内とし、居住日が同条第一項に規定する平成十三年後期(以下この項及び第五項において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には八年内とする。)」とあるのは「四年内」と、「同条第一項の」とあるのは「同項の」と、「居住者が、当該居住日」とあるのは「居住者が、同日」と、「五年内(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は当該居住日が平成十三年前期内の日である場合には十四年内とし、当該居住日が平成十三年後期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には九年内とする。)」とあるのは「五年内」と、同条第五項中「、居住日の」とあるのは「、第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の」と、「四年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年前期内の日である場合には十三年内とし、居住日が平成十三年後期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には八年内とする。)」とあるのは「四年内」と、「第四十一条第一項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」とする。
7  第二項の規定により新租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第十項の規定の特例その他第二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除に関する経過措置)
第十九条  居住者が平成十年十二月三十一日以前に行った旧租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の譲渡につき同条第一項の規定の適用を受けた場合における当該適用に係る同条第四項に規定する買換資産の取得については、なお従前の例による。
2  居住者が平成十年十二月三十一日以前に行った旧租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の譲渡に係る同条第五項に規定する買換資産に係る居住用財産の譲渡損失の金額については、なお従前の例による。
3  平成十年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の譲渡を行った同条第十項に規定する者の同項の規定による修正申告書の提出及び当該修正申告書の提出により納付すべき税額の納付については、なお従前の例による。

(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第二十条  外国法人が施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債について支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第二十一条  附則第六条から第九条まで、第十四条又は第十八条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第六条から第九条まで、第十四条及び第十八条の規定並びに」とする。
2  附則第十八条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第十二条の規定の適用については、同条第二項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十八条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第二号」とあるのは「所得税法第百九十条第二号」とする。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第二十二条  新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十三条  新租税特別措置法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
2  前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の五第二項に規定する法人が同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等の取得又は製作若しくは建設をした場合における新租税特別措置法第四十二条の四から第四十二条の十二までの規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項、第四十二条の八第二項、第四十二条の九第一項、第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項及び第四十二条の十二第二項中「第六十八条の二」とあるのは、「第六十八条の二並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第二十三条第一項」とする。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十四条  新租税特別措置法第四十二条の七の規定は、次項及び第三項に定めるものを除き、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十二条の七(同条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人が持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第六号に掲げる法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第四十二条の七(同条第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第七号に掲げる法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十五条  新租税特別措置法第四十二条の十二の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第二十六条  新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第四十四条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第四十四条の六第一項(同項の表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項(同項の表の第二号及び第四号に係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
6  法人が平成十一年三月三十一日以前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
7  法人が平成十一年五月三十一日以前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項(同項の表の第五号に係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第四十四条の七第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項に規定する商業施設等については、なお従前の例による。
9  新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
10  新租税特別措置法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11  施行日から中小企業経営革新支援法の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十六条第一項の規定の適用については、同項中「百分の二十七(当該資産が第一号に定める漁船である場合には、百分の十六)」とあるのは、「百分の十六」とする。
12  中小企業経営革新支援法の施行の日前に旧租税特別措置法第四十六条第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号の商工組合等の構成員である法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条の規定(同号に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「平成十一年三月三十一日」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日の前日」と、「同法」とあるのは「中小企業近代化促進法」とする。
13  中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「「平成十一年三月三十一日」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)」とあるのは「「中小企業近代化促進法第二条」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号。以下「旧中小企業近代化促進法」という。)第二条」と、「平成十一年三月三十一日」とあるのは「中小企業経営革新支援法」と、「「中小企業近代化促進法」」とあるのは「「旧中小企業近代化促進法」と、「中小企業近代化促進法第四条第一項」とあるのは「旧中小企業近代化促進法第四条第一項」」とする。
14  施行日から平成十三年十二月三十一日までの間に沖縄振興開発特別措置法第二十条第一項に規定する構造改善計画につき同項又は同条第二項の承認を受ける同条第一項の商工組合等の構成員である法人の有する旧租税特別措置法第四十六条第一項第一号に定める減価償却資産については、同条の規定(同号に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
15  第十二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、同法第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の九から第四十八条まで」とあるのは、「若しくは第四十四条の九から第四十八条まで又は租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第二十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条」とする。
16  旧租税特別措置法第四十六条第一項第二号に規定する構造改善事業計画又は構造改善円滑化計画につき同号の承認を受けた同号の特定組合又は特定商工組合等の構成員である法人が平成十一年六月三十日以前に終了する事業年度において有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
17  新租税特別措置法第四十七条第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。 
18  新租税特別措置法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第五十条第一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
19  新租税特別措置法第五十二条第一項第二号の規定は、法人が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項第二号、第三号又は第八号に定める負担金については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
第二十七条  新租税特別措置法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2  沖縄振興開発特別措置法第十六条第四項に規定する内国法人が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に取得する同項に規定する株式又は出資については、旧租税特別措置法第五十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
3  旧租税特別措置法第五十五条の六第一項に規定する法人で施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた海洋油田・ガス田廃鉱準備金の金額を有するものの施行日以後に開始する事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同条第七項中「第五十五条の六第一項」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第二十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第一項」と、同条第八項中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」とする。
4  新租税特別措置法第五十六条の二第一項に規定する大規模な事業者として財務省令で定める法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第五十六条の二第一項の規定により積み立てたガス熱量変更準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。 
5  新租税特別措置法第五十六条の三第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同項の規定の適用については、同項中「十三万円」とあるのは、「十五万円」とする。
6  旧租税特別措置法第五十七条の二第一項に規定する法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた渇水準備金の金額及び施行日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において積み立てる渇水準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第二条第一項第七号」とあるのは「第二条第一項第九号」と、「いずれか低い金額」とあるのは「いずれか低い金額(平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については当該いずれか低い金額の百分の七十五に相当する金額とし、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については当該いずれか低い金額の百分の五十に相当する金額とし、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については当該いずれか低い金額の百分の二十五に相当する金額とする。)」と、同条第八項中「第五十七条の二第一項」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第二十七条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の二第一項」とする。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第二十八条  新租税特別措置法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条第一項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十八条第一項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の百分の十二」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成十一年三月三十一日までの期間内の同条第二項各号に掲げる取引による収入金額の百分の六(同項第二号に掲げる取引によるものについては、百分の十二)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の技術等海外取引による収入金額の百分の十二」と、「金額(当該金額」とあるのは「金額との合計額(当該合計額」とする。 

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十九条  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第三号の規定は、法人が平成十一年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十八号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
3  旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄のイ又は同表の第二十一号の上欄のイ若しくはハに掲げる法人が施行日前に行った同表の第二十号の上欄又は同表の第二十一号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4  旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄のイに掲げる法人が施行日から同欄のイの承認を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、同条から第六十五条の九まで(同欄のイに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄のイ中「平成十一年三月三十一日まで」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日の前日まで」と、旧租税特別措置法第六十五条の七第五項及び第六項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第七項中「第四十二条の四第二項から第四項まで、第四十二条の九及び第四十二条の十の規定並びに第四十二条の五から第四十二条の八まで、第四十二条の十二から第四十五条の二まで及び第四十六条の三から第五十条まで並びにこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十三条第一項各号に掲げる規定(同法第四十六条及び第四十六条の二第一項並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の三の規定を除く。)」と、旧租税特別措置法第六十五条の八第七項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
5  中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「前日まで」と」とあるのは、「前日まで」と、「特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「同法附則第二条の規定による廃止前の特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法(平成五年法律第九十三号)」と」とする。
6  第四項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十二条の三、第六十五条の三から第六十五条の五まで及び第六十五条の十の規定の適用については、新租税特別措置法第六十二条の三第九項中「又は第六十四条」とあるのは「、第六十四条」と、「第六十六条の規定」とあるのは「第六十六条の規定又は租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九までの規定」と、「又は第六十五条の十四第四項の規定」とあるのは「若しくは第六十五条の十四第四項の規定又は平成十一年旧法第六十五条の七第四項(平成十一年旧法第六十五条の八第六項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条の八第三項若しくは第四項の規定」と、新租税特別措置法第六十五条の三第一項、第六十五条の四第一項及び第六十五条の五第一項中「第六十五条の九まで」とあるのは「第六十五条の九まで若しくは平成十一年旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、新租税特別措置法第六十五条の十第一項各号中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は平成十一年旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで」とする。
7  新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二十三号の規定は、法人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二十三号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第六十五条の十一第一項の規定は、法人が平成十一年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第三十条  新租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号の規定は、同号に掲げる組合等又は特定組合等が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げる商工組合等、同項第三号に掲げる特定組合若しくは特定商工組合等又は同項第八号に掲げる組合等が同日前に取得又は製作をしたこれらの規定に定める固定資産については、なお従前の例による。

(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第三十一条  新租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定は、法人が施行日以後に行う設備の廃棄に係る同項の設備廃棄による欠損金額について適用し、法人が施行日前に行った設備の廃棄に係る旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。

(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第三十二条  新租税特別措置法第六十六条の十四(同条第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた同条に規定する欠損金額について適用する。
2  法人の中小企業経営革新支援法の施行の日前に終了する事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十四に規定する欠損金額については、なお従前の例による。

(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第三十三条  新租税特別措置法第六十七条の九の二から第六十七条の九の四までの規定は、法人が商法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十五号)の施行の日以後に行うこれらの規定に規定する移転又は譲渡に係る法人税について適用する。

(銀行持株会社の創設等に係る課税の特例に関する経過措置)
第三十四条  新租税特別措置法第六十七条の十二第一項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十七条の十二第一項に規定する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(一括登録国債の利子等の非課税に関する経過措置)
第三十五条  新租税特別措置法第六十八条第一項の規定は、外国法人が支払を受ける同項に規定する利子でその計算期間の初日が平成十一年九月一日以後であるものについて適用する。
2  外国法人が施行日前に発行された旧租税特別措置法第六十八条第二項に規定する割引債について支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第三十六条  新租税特別措置法第六十九条の三の規定は、平成十一年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧租税特別措置法第六十九条の三第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第七十条の三第一項の規定は、平成十一年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第三十七条  新租税特別措置法第七十七条の規定は、平成十二年一月一日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第七十七条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  旧租税特別措置法第七十七条の三の表の第三号の上欄に規定する農業を営む者が平成十三年三月三十一日までに同欄に規定する農林地所有権移転等促進事業により同欄に規定する土地を取得し、当該農業を営む者の農業の用に供した場合における当該土地の所有権の移転の登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成十一年三月三十一日」とあるのは「平成十三年三月三十一日」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
3  施行日前に新造された旧租税特別措置法第七十九条第三項に規定する国際船舶についての同項に規定する所有権の保存の登記及び同条第四項に規定する抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する承認(同項に規定する事業革新法の規定による承認に限る。)に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する承認(特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)の規定による承認に限る。)に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第八十三条の七の規定は、施行日以後に同条に規定する特定目的会社が同条に規定する指名金銭債権を取得する場合の質権又は抵当権の移転の登記に係る登録免許税について適用する。
6  新租税特別措置法第八十四条の四の規定は、施行日以後に受ける同条に規定する不動産の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧租税特別措置法第八十四条の四に規定する不動産の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(たばこ税の特例に関する経過措置)
第三十八条  平成十一年五月一日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
2  たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十一条第二項に規定する特定販売業者又は同法第二十七条第二項に規定する卸売販売業者が平成十一年五月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこを同年四月一日から同月三十日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該製造たばこについては、当該特定販売業者又は卸売販売業者を当該製造たばこの製造たばこ製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該製造たばこの製造場とみなし、当該移入を当該製造たばこの製造場への戻入れとみなして、同法及び一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の規定を適用する。
3  前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につきたばこ税及びたばこ特別税の保全上不適当と認められる事情があるときには、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
4  平成十一年五月一日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第三十九条  平成十一年七月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
2  指定日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3  指定日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の八第二項に規定する一般国内航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、航空機燃料税法第十一条に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4  指定日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5  指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第四十条  施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
2  施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機に航空機燃料税法第十一条に規定する税率又は旧租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3  施行日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(利子税等の割合の特例に関する経過措置)
第四十一条  新租税特別措置法第七章の規定は、新租税特別措置法第九十六条に規定する利子税等のうち平成十二年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税等のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
2  税務署長は、平成十二年一月一日前に相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可をした相続税額(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号。以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第十八条第二項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下この項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第十八項又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下この項において「昭和六十三年改正法」という。)附則第七十六条第三項の規定の適用を受けているものに限る。)に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するものについては、平成五年改正法附則第十八条第二項、平成三年改正法附則第十九条第十八項及び昭和六十三年改正法附則第七十六条第三項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第九十三条第二項の規定に準じて計算するものとする。

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第四十二条  第二条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十六条第一項に規定する居住者が、同項に規定する住宅の再取得等(以下この条において「住宅の再取得等」という。)をし、かつ、平成十年十二月三十一日以前に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の平成十五年分までの各年分の所得税については、旧震災特例法第十六条の規定の例による。この場合において、同項中「平成十三年十二月三十一日」とあるのは「平成十年十二月三十一日」と、「住宅取得等特別税額控除額」とあるのは「住宅借入金等特別税額控除額」と、同条第三項中「第四十一条第七項」とあるのは「第四十一条第十一項」とする。
2  前項の場合において、同項の居住者が、旧震災特例法第十六条第二項に規定する特例適用年(以下この項及び次項において「特例適用年」という。)において、同条第一項の居住の用に供した日の属する年(以下この項において「居住年」という。)が平成九年である住宅の再取得等に係る同条第一項に規定する再建住宅借入金等(以下この項及び次項において「旧再建住宅借入金等」という。)の金額(同条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)及び居住年が平成十年である住宅の再取得等に係る旧再建住宅借入金等の金額を有する場合には、当該特例適用年における前項の規定により読み替えて適用される同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該特例適用年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する特例適用年又は当該住宅の再取得等をした新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する特例適用年にあっては、これらの日)におけるこれらの旧再建住宅借入金等の金額の合計額につき旧震災特例法第十六条第一項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
3  第一項の場合において、同項の居住者が、特例適用年において、旧再建住宅借入金等の金額及び当該旧再建住宅借入金等の金額に係る住宅の再取得等以外の新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る同条第一項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋に係る同項に規定する適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、当該特例適用年における第一項の規定により読み替えて適用される旧震災特例法第十六条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項各号及び同条第二項並びに前項の規定にかかわらず、当該旧再建住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項の規定により新租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する再建住宅借入金等(以下この項において「新再建住宅借入金等」という。)の金額又は附則第十八条第二項の規定により新租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例適用住宅借入金等(以下この項において「特例適用住宅借入金等」という。)の金額が含まれるときは、当該新再建住宅借入金等の金額、当該特例適用住宅借入金等の金額又はこれらの金額以外の他の住宅借入金等の金額)について、新租税特別措置法第四十一条第三項の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。
4  前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置と定率による税額控除の特例との調整)
第四十三条  前条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第四十二条の規定並びに」とする。
2  前条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第十二条の規定の適用については、同条第二項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第四十二条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第二号」とあるのは「所得税法第百九十条第二号」とする。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第一〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第一九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年七月一日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五十条  個人の有する土地等(租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等をいう。以下同じ。)が旧中小企業事業団法第二十一条第一項第二号に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業(以下「高度化事業用土地造成事業」という。)で、前条の規定による改正前の租税特別措置法第三十四条の二第二項第十二号の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合(以下「改正前の第十二号に掲げる場合」という。)に該当することとなった場合には、改正前の第十二号に掲げる場合を租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とみなして同項の規定を適用する。
2  法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の有する土地等が高度化事業用土地造成事業で、前条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合に該当することとなった場合には、その場合及び当該土地等を、それぞれ、租税特別措置法第六十五条の四第一項各号に掲げる場合に該当することとなった場合及び当該各号に該当することとなった土地等とみなして同項の規定を適用する。
3  第一項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)附則第五十条第一項の規定」とする。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第二五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年四月二三日法律第三五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二一日法律第五〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第二条の規定並びに附則第八条から第十条まで、第十九条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十条の六第一項第三号の改正規定及び第五十七条の八第一項第三号の改正規定に限る。)、第二十五条(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十七条第二項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第二十六条(騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二十一条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第三十条及び第三十一条(振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十八条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第七〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条  個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条の三第二項、第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2  施行日以後に新法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条の三第二項、第六十四条第一項及び第六十五条第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第三十三条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号中「又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業又は緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、新租税特別措置法第三十三条の三第一項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、新租税特別措置法第三十四条の三第二項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び土地等(旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第四 項に規定する清算金(当該土地等について、緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号に規定する施設の用若しくは同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は緑資源公団法附則第十三条 第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の二の二第一項の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となる土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」と、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第四号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」とする。
3  租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
場合における新租税特別措置法 場合における租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号) 第十八条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十八条第一項第七号イの事業若しくは同法
第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに緑資源公団法 法第二十二条の四第二項」とあるのは「第二十二条の四第二項及び同法
第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と 第二十三条第二項」と
又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業又は緑資源公団法 第十八条第一項第八号の事業」とあるのは「第十八条第一項第八号の事業若しくは同法
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法 第十八条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十八条第一項第七号イの事業、同法
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法附則 第十八条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十八条第一項第七号イの事業若しくは同法附則
又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は緑資源公団法 第十八条第一項第八号の事業」とあるのは「第十八条第一項第八号の事業若しくは同法


4  前三項の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第二十三条第一項から第三項までの規定」とする。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第七二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二  第一条、第二条、第七十二条、第七十六条の二、第七十七条、第百条から第百二条まで及び第百四条から第百七条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第百八条から第百十一条の二まで、第百十二条及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十九条、第百三十六条、第百五十条及び第百五十五条から第百五十七条の二までの改正規定、同条を第百五十七条の三とし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十条の改正規定並びに附則第八条から第十二条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十一号の改正規定に限る。)及び第二十一条から第二十三条までの規定 平成十二年二月一日

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第七三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一六日法律第七六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六十条  個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が前条の規定の施行前に行った同条の規定による改正前の租税特別措置法第二十八条の四第一項、第三十一条の二第一項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十七条第一項、第六十二条の三第一項、第六十三条第一項、第六十四条第一項、第六十五条の三第一項、第六十五条の四第一項及び第六十五条の七第一項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等又は資産の譲渡については、なお従前の例による。
2  前条の規定の施行の日以後において、住宅・都市整備公団が旧公団法第五十五条第二項の規定により発行した特別住宅債券は公団が附則第十三条第一項の規定により発行した特別住宅債券に該当するものとみなして、前条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十二の規定を適用する。
3  第一項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下この項及び附則第六十八条第二項において「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第六十条第一項の規定」とする。

   附 則 (平成一一年六月三〇日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年八月一三日法律第一三二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の施行の日から施行する。

(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条の三第一項に規定する認定を受け、かつ、同項に規定する承認を受けた同項の個人が、最初に当該承認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に取得又は製作をした同項に規定する事業革新設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「個人で、」とあるのは「個人で、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の」と、「)第十五条」とあるのは「。以下この項において「旧事業革新法」という。)第十五条」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」とする。

(特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第三条  旧法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄に規定する個人が施行日前に行った同欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
2  旧法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄に規定する個人が施行日から同欄の認定を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡については、同条から旧法第三十七条の四まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号。以下この号において「旧事業革新法」という。)」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、旧法第三十七条第四項、第五項、第七項及び第八項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧法第三十七条の三第三項中「第十条の二から第十条の五まで、第十条の七から第十二条の四まで及び第十三条の三から第十六条までの規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第十九条各号に掲げる規定(同法第十三条第一項及び第十三条の二の規定を除く。)」とする。
3  前項の規定の適用がある場合における新法第三十一条の三、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十六条の六、第三十七条の五及び第三十七条の六の規定の適用については、新法第三十一条の三第一項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第三十七条若しくは第三十七条の四の規定」と、新法第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新法第三十五条第一項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四の規定」と、新法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新法第三十七条の五第一項中「若しくは第三十七条」とあるのは「若しくは第三十七条若しくは平成十一年旧法第三十七条」と、新法第三十七条の六第一項各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定の」とあるのは「又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四の規定の」とする。
4  前三項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第三条第一項から第三項までの規定並びに」とする。

(法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第四条  施行日前に、旧法第四十四条の四第一項に規定する認定を受け、かつ、同項に規定する承認を受けた同項の法人が、最初に当該承認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(同項に規定する政令で定める法人にあっては、同項に規定する政令で定める期間)内に取得又は製作をした同項に規定する事業革新設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号。以下この項において「旧事業革新法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」とする。
2  前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「新租税特別措置法」という。)第五十二条の二及び第五十二条の三の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)第六十五条の七(平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の九から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十四条の九から第四十八条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十四条の四」と、平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項中「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十四条の四」とする。

(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第五条  旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄に規定する法人が施行日前に行った同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2  旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄に規定する法人が施行日から同欄の認定を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、同条から旧法第六十五条の九まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号。以下この号において「旧事業革新法」という。)」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、旧法第六十五条の七第五項及び第六項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第七項中「第四十二条の九及び第四十二条の十の規定並びに第四十二条の五から第四十二条の八まで、第四十二条の十二から第四十五条の三まで及び第四十六条の三から第五十条まで並びにこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十三条第一項各号に掲げる規定(同法第四十六条及び第四十六条の二第一項並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の三の規定を除く。)」と、旧法第六十五条の八第七項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
3  前項の規定の適用がある場合における新法第六十二条の三、第六十五条の三から第六十五条の五まで及び第六十五条の十の規定の適用については、新法第六十二条の三第九項中「又は第六十四条」とあるのは「、第六十四条」と、「第六十六条の規定」とあるのは「第六十六条の規定又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九までの規定」と、「又は第六十五条の十四第四項の規定」とあるのは「若しくは第六十五条の十四第四項の規定又は平成十一年旧法第六十五条の七第四項(平成十一年旧法第六十五条の八第六項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条の八第三項若しくは第四項の規定」と、新法第六十五条の三第一項、第六十五条の四第一項及び第六十五条の五第一項中「第六十五条の九まで」とあるのは「第六十五条の九まで若しくは平成十一年旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、新法第六十五条の十第一項各号中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は平成十一年旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで」とする。

(共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第六条  旧法第六十六条第一項に規定する特定事業法人が施行日前にした同項に規定する特定共同出資については、なお従前の例による。

(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第七条  新法第六十六条の十二第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度において生じた同項に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じた旧法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。

(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第八条  新法第六十六条の十四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた同条第一項に規定する欠損金額又は設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じた旧法第六十六条の十四に規定する欠損金額については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第九条  施行日前にされた旧法第八十条第一項に規定する承認(同項に規定する事業革新法の規定による承認に限る。)に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第一三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中租税特別措置法第九十条の十一第一項第二号ロの改正規定は、同年五月一日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条  新租税特別措置法第十条の二の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条  旧租税特別措置法第十条の四第一項第五号に掲げる個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

(製品輸入額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条  新租税特別措置法第十条の六の規定は、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第六条  新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第十一条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する技術革新設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第十一条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第十一条の八第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の八第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第十三条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第十三条の三第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する林業経営改善計画又は同項第四号に規定する共同改善計画につき同項第三号又は第四号に規定する認定を受ける同項第三号又は第四号の個人の有する同項第三号又は第四号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項第三号に規定する林業経営改善計画又は同項第四号に規定する共同改善計画につき同項第三号又は第四号に規定する認定を受けた同項第三号又は第四号の個人の有する同項第三号又は第四号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
9  新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
10  新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
11  個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項第三号又は第六号に定める負担金については、なお従前の例による。

(個人のプログラム等準備金及び技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第七条  新租税特別措置法第二十条の二及び第二十一条の規定は、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条  新租税特別措置法第三十一条の二の規定は、個人が平成十二年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第三十四条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第三十四条の三第二項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3  個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第九条  附則第三条から第五条まで又は前条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第三条から第五条まで及び第八条の規定並びに」とする。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十条  新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条  新租税特別措置法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条  旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第五号に掲げる法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十三条  新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十四条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する技術革新設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第二項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第四十四条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第四十四条の十第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の十第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第四十五条の二第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定医療用建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第三項に規定する特定医療用建物については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第四十六条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
9  新租税特別措置法第四十六条の三第一項の規定は、施行日以後に同項第二号に規定する林業経営改善計画又は同項第三号に規定する共同改善計画につき同項第二号又は第三号に規定する認定を受ける同項第二号又は第三号の法人の有する同項第二号又は第三号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の三第一項第二号に規定する林業経営改善計画又は同項第三号に規定する共同改善計画につき同項第二号又は第三号に規定する認定を受けた同項第二号又は第三号の法人の有する同項第二号又は第三号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
10  新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
11  新租税特別措置法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
12  法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項第三号又は第六号に定める負担金については、なお従前の例による。

(創業中小企業投資損失準備金に関する経過措置)
第十四条  新租税特別措置法第五十五条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する特定株式について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条の四第一項に規定する特定株式については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条  新租税特別措置法第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項又は第六十五条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2  法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第十六条  旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第三号に掲げる特定事業協同組合等又は同項第六号に掲げる組合等が施行日前に取得又は製作をした同項第三号又は第六号に定める固定資産については、なお従前の例による。

(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第十七条  新租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の同項に規定する特例欠損金額について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。
2  旧租税特別措置法第六十六条の十三第三項第三号に定める期間内に同条第二項第三号に規定する認定を受けた同号に掲げる法人の同項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。

(中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第十八条  新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる同族会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第十九条  新租税特別措置法第六十九条の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につき同条第七項に規定する賃借権等の設定がされる場合における同項に規定する貸付特例適用農地等に係る贈与税について適用する。
3  次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第七項から第十二項まで及び新租税特別措置法第七十条の六第十八項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一  租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
二  租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
三  租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
四  旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
4  新租税特別措置法第七十条の六の規定は、施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につき同条第十項に規定する賃借権等の設定がされる場合における同項に規定する貸付特例適用農地等に係る相続税について適用する。
5  次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同条第十項から第十六項までの規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一  租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
二  旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
6  法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項の表の第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の九第一項の規定の適用を受けていた者に係る旧租税特別措置法第七十条の八第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに旧租税特別措置法第七十条の十第一項に規定する不動産等の価額の占める割合が十分の五以上であるときの新租税特別措置法第七十条の十一の規定の適用については、同条中「、第七十条の九第一項又は」とあるのは、「又は」と読み替えるものとする。
7  税務署長は、施行日前に相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可をした相続税額(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号。以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第十八条第二項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下この項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第十八項又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下この項において「昭和六十三年改正法」という。)附則第七十六条第三項の規定の適用を受けているものに限る。)に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、平成五年改正法附則第十八条第二項、平成三年改正法附則第十九条第十八項及び昭和六十三年改正法附則第七十六条第三項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第七十条の八第三項、第七十条の九第一項、第七十条の十第二項及び第九十三条第二項の規定に準じて計算するものとする。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十条  施行日前に国から旧租税特別措置法第七十六条第一項に規定する譲与を受けた土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  施行日前に旧租税特別措置法第七十七条の四に規定する農業を営む者が同条第二号に掲げる交換分合により取得した同号に定める土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第七十八条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の三第二項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  施行日から平成十四年三月三十一日までの間にされる旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定(漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第十条第一項の規定による認定に限る。)に係る旧租税特別措置法第八十条第一項各号に掲げる事項については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成十四年三月三十一日」と、同項第二号中「合併による」とあるのは「合併又は分割による」と、「又は合併」とあるのは「又は合併若しくは分割」と、「超える資本の金額」とあるのは「超える資本の金額又は分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額」と、同項第四号中「合併」とあるのは「合併又は分割」とする。
5  新租税特別措置法第八十条第二項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7  施行日前に取得された旧租税特別措置法第八十四条の三第二項に規定する鉄道施設に係る土地又は建物についての同項に規定する所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(酒税の特例に関する経過措置)
第二十一条  施行日前に課した、又は課すべきであった酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第六号に規定するみりん及び同法第四条第一項に規定するその他の雑酒(同法第二十二条第一項第十号ハ(1)に掲げるものに限る。)のうち、エキス分(同法第三条第二号に規定するエキス分をいう。)が十六度未満のもの(次項において「みりん等」という。)に係る酒税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2  施行日前に酒類の製造場から移出されたみりん等(新租税特別措置法第八十七条の三に規定する税率(以下この条において「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額が酒税法第二十二条第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において「特定のみりん等」という。)で、同法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が施行日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該特定のみりん等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
3  次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて施行日前に保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。)から引き取られた特定のみりん等について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該特定のみりん等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
免除の規定 追徴の規定
酒税法第二十八条の三第一項 同法第二十八条の三第六項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)


4  施行日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二十二条  第三条の規定による改正後の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(特定扶養親族等に係る扶養控除の特例に関する経過措置)
第二十三条  施行日前に死亡した者、施行日前に平成十二年分の所得税につき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十七条の規定による申告書を提出した者及び施行日前に平成十二年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者並びに施行日前に第三条の規定による改正前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下この条において「旧所得税等負担軽減措置法」という。)第三条第三項の規定により読み替えられた所得税法第八十五条第三項に規定する年少扶養親族の判定に係る者が死亡した場合のその者に係る旧所得税等負担軽減措置法第三条第二項の規定による同項に規定する扶養控除の額については、なお従前の例による。
2  平成十二年中に支払うべき旧所得税等負担軽減措置法第三条第三項の規定により読み替えられた所得税法第百九十条に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
3  施行日前に提出した旧所得税等負担軽減措置法第三条第三項の規定により読み替えられた所得税法第百九十四条の規定による申告書については、なお従前の例による。
4  施行日前に支払うべき旧所得税等負担軽減措置法第三条第三項の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の三に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
5  施行日前に提出した旧所得税等負担軽減措置法第三条第三項の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の五の規定による申告書については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条  前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定は、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条  前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第二十二条第三項の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第七十八条の三第一項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第七十八条の三第一項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第一五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月七日法律第三九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月二六日法律第四七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一七日法律第六六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十九条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十条  附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第三十一条  政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第四十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条  附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第五十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条  第六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第九条の規定は、平成十二年以後の各年分の新租税特別措置法第二条第一項第七号に規定する配当所得について適用し、平成十一年以前の各年分の第六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第二条第一項第七号に規定する配当所得については、なお従前の例による。
2  前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二十七条第一項の規定」とする。
3  新租税特別措置法第四十条の四の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日において同条第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第六十六条の六の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日において同条第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
5  旧特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税並びに法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日前に受けた旧租税特別措置法第六十七条の十四第四項に規定する利益の配当の額及び法人が施行日前に行った同条第五項に規定する金銭以外の資産の出資については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第六十七条の十五第一項の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する証券投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第六十七条の十五第三項(法人税法第六十九条第四項に係る部分に限る。)の規定は、内国法人が施行日以後に開始する事業年度において法人税法第六十九条第四項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する配当等の額について適用し、内国法人が施行日前に開始した事業年度において当該外国子会社から受けた当該配当等の額については、なお従前の例による。
8  旧特定目的会社が平成十四年三月三十一日までに旧租税特別措置法第八十三条の七に規定する特定資産を取得した場合における当該特定資産の取得に伴う不動産の権利の移転の登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第六十三条  中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
   第百四十三条の見出し中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改め、第二百二十四条の改正規定の次に次のように加える。  第百四十三条中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改め、第二百二十四条の改正規定の次に次のように加える。
    第二百二十四条の二中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。
第百六十三条を次のように改める。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
  第百六十三条 資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。
    本則(第二百二十九条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。
 第二百二十八条中「調査、」を削る。
 第二百二十九条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。
     第四百十七条の次に次の改正規定を加える。
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
   第四百十七条の二 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
     附則第二十七条第八項に後段として次のように加える。
     この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

(処分等の効力)
第六十四条  この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条  この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六十六条  附則第六十二条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第二条第一項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第百七十一条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十九条第一項並びに第百八十二条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第五十八号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第二百二十八条、第二百三十条、第二百三十五条第一項並びに第二百三十六条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二十三号に掲げる罪とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六十八条  政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年六月二日法律第一〇五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十条第三項、第十五条の五から第十五条の七まで及び第十五条の九の改正規定並びに第三条(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第十五条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第六条、第十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十四第三項第八号の改正規定を除く。)、第十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条の二第二項第十三号及び第六十五条の四第一項第十三号の改正規定に限る。)及び第十三条の規定 公布の日

   附 則 (平成一二年一一月一日法律第一一八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第九条  前条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十七の規定は、個人が施行日以後に支出する同条第一項に規定する政治活動に関する寄附に係る支出金について適用する。

   附 則 (平成一二年一一月八日法律第一一九号)


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(施行日前に死亡した者等に係る更正の請求)
2  この法律の施行の日前に平成十二年分の所得税につき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に平成十二年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があった場合には、その更正後の事項)につきこの法律による改正後の租税特別措置法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

   附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条  前条の規定による改正後の租税特別措置法第十二条の三第一項又は第四十五条の二第三項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が新医療法の施行の日以後に取得又は建設をするこれらの規定に規定する特定医療用建物について適用し、個人又は法人が同日前に取得又は建設をした前条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の三第一項又は第四十五条の二第三項に規定する特定医療用建物については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日法律第七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  次に掲げる規定 平成十三年三月三十一日
 第一条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第二条第二項の改正規定、同法第八条の五第一項第一号の改正規定、同法第九条の四から第九条の八までの改正規定、同法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第七号ロの改正規定を除く。)、同法第三十七条の十第四項の改正規定、同法第四十条の五の改正規定、同法第四十二条の三の二第一項の改正規定(「、第九条の五第三項後段」を削る部分に限る。)、同法第五十二条の三の改正規定、同法第五十五条から第五十六条の二までの改正規定、同法第五十六条の四の改正規定、同法第五十七条の改正規定(「当該計算した金額」を「当該金額」に改め、「の百分の十三に相当する金額と当該超える部分の金額の百分の二に相当する金額との合計額」を削る部分及び「百分の九」を「百分の八」に改める部分を除く。)、同法第五十七条の三から第五十七条の九までの改正規定、同法第五十八条第七項の改正規定、同法第五十八条の二の改正規定、同法第五十八条の三の改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第六十一条第六項の改正規定、同法第六十一条の二の改正規定、同法第六十四条の改正規定(同条第二項第二号に係る部分及び同条第六項を改める部分を除く。)、同法第六十四条の二の改正規定、同法第六十五条の改正規定(「第七条第一項」の下に「、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第十三条第一項」を加える部分を除く。)、同法第六十五条の二の改正規定、同法第六十五条の三の改正規定(同条第一項第四号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第三号イに係る部分及び同項第二十一号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の七の改正規定(「同表の第二十一号の場合の同号の下欄に掲げる資産については百分の六十とし、同表の第十一号の場合又は第二十号」を「同表の第二十号」に、「これらの号」を「同号」に、「百分の九十とする。」を「、百分の九十」に改める部分、同条第一項の表の第四号、第九号、第十一号及び第二十一号を改める部分並びに同条第七項を改める部分を除く。)、同法第六十五条の八の改正規定(「同表の第二十一号の場合の同号の下欄に掲げる資産については百分の六十とし、同表の第十一号の場合又は第二十号」を「同表の第二十号」に、「これらの号」を「同号」に、「百分の九十とする」を「、百分の九十。次項において同じ」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九の改正規定、同法第六十五条の十の改正規定、同法第六十五条の十一の改正規定(同条第一項第三号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の十二から第六十六条までの改正規定、同法第六十六条の四から第六十六条の八までの改正規定、同法第六十六条の十二から第六十七条の三までの改正規定、同法第六十七条の四の改正規定(同条第六項を削る部分及び同条第五項を同条第十一項とし、同項の次に一項を加える部分(第十二項に係る部分に限る。)を除く。)、同法第六十七条の七及び第六十七条の八の改正規定、同法第六十七条の九の三第五項の改正規定、同法第六十七条の十四の改正規定、同法第六十七条の十五の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定(同条第九項及び第十一項に係る部分に限る。)、同法第六十八条の三の四の改正規定(同条第九項及び第十一項に係る部分に限る。)、同法第六十八条の三の五から第六十八条の三の九までの改正規定、同法第六十八条の六の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十一条の十七の改正規定並びに附則第三条、第五条、第六条、第十二条、第十四条、第十五条、第二十条、第二十一条第一項から第三項まで、第六項及び第七項、第二十二条第一項、第二十三条並びに第二十七条から第三十一条までの規定
ロ 第二条中阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十条の改正規定(同条第五項及び第六項を改める部分を除く。)及び同法第二十一条の改正規定並びに附則第三十五条第二項の規定
ハ 第三条中租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第十八条の改正規定
ニ 第五条中租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第四項の改正規定
ホ 第六条中租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第五条第二項の改正規定(「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)
二  第一条中租税特別措置法第十三条の三第一項第三号の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第四十六条の三第一項第二号の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第七十七条の三の改正規定(「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第七十八条の四第三項第二号の改正規定並びに附則第二十二条第六項の規定 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日
三  第一条中租税特別措置法第十四条第三項第二号ロの改正規定、同法第二十八条の四第三項第四号の改正規定、同法第三十一条の二第二項第七号ロの改正規定、同法第三十四条の二第二項第三号イの改正規定、同法第三十七条の七第一項第三号の改正規定、同法第四十七条第三項第二号ロの改正規定、同法第六十二条の三第四項第七号ロの改正規定、同法第六十三条第三項第四号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第三号イの改正規定、同法第六十五条の十一第一項第三号の改正規定及び同法第七十一条の七第一項の改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日
四  第一条中租税特別措置法第十三条の三の次に一条を加える改正規定(第十四条第二項に係る部分に限る。)及び同法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定(第四十七条第三項に係る部分に限る。) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日
五  第一条中租税特別措置法第四十一条の十七の次に一条を加える改正規定、同法第六十六条の十一の次に一条を加える改正規定及び同法第七十条に五項を加える改正規定(第十項に係る部分に限る。)並びに附則第二十六条及び第三十二条第二項の規定 平成十三年十月一日
六  第一条中租税特別措置法第八十七条の三の改正規定及び附則第三十四条の規定 平成十三年五月一日

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2  前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の三の規定の適用については、同条第三項中「第十六条まで」とあるのは、「第十六条まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十一条の三」とする。

(株式等に係る配当所得の源泉分離選択課税に関する経過措置)
第三条  個人が、平成十三年四月一日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第八条の五第一項第一号に掲げる配当等については、なお従前の例による。

(配当控除の特例に関する経過措置)
第四条  新租税特別措置法第九条の規定は、個人の平成十四年分以後の新租税特別措置法第二条第一項第七号に規定する配当所得について適用し、個人の平成十三年分以前の当該配当所得については、なお従前の例による。

(利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例等に関する経過措置)
第五条  旧租税特別措置法第九条の五第三項に規定する上場会社等が平成十三年四月一日前に利益をもってする株式の消却を行った場合における同項に規定するみなし配当額については、なお従前の例による。
2  株式会社が平成十三年四月一日前に行った株式の消却に係る旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当の額とみなされ、かつ、当該消却の時において当該株式会社からその株主に対し交付がされたものとみなされる金額については、なお従前の例による。

(特定の農業協同組合連合会等の合併の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第六条  内国法人が平成十三年四月一日前に行われた旧租税特別措置法第九条の八各号に掲げる合併により金銭その他の資産の交付を受けた場合における同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七条  新租税特別措置法第十条の四の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第八条  新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3  個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
6  個人が平成十三年十一月十二日までに取得等をする旧租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)に規定する工業用機械等については、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
7  前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)第三十七条の三の規定及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号。以下この項において「平成十一年改正措置法」という。)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正措置法による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧措置法」という。)第三十七条の三の規定の適用については、平成十一年改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第三十七条の三第三項及び平成十一年改正措置法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第三十七条の三第三項中「第十六条まで」とあるのは、「第十六条まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第八条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)」とする。
8  新租税特別措置法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
9  個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の四第一項に規定する特定情報通信機器については、なお従前の例による。
10  新租税特別措置法第十三条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
11  新租税特別措置法第十四条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。 
12  新租税特別措置法第十四条の二第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
13  個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第三項第三号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
14  個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項第四号に定める負担金については、なお従前の例による。

(個人のプログラム等準備金及び技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第九条  新租税特別措置法第二十条の二及び第二十一条の規定は、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第十条  新租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に掲げる負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十一条  新租税特別措置法第三十三条第三項第二号の規定は、施行日以後にされる同号の処分に伴い個人が取得する補償金について適用する。
2  新租税特別措置法第三十三条の三第一項の規定は、個人が平成十三年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十一号の規定は、個人が平成十三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
4  新租税特別措置法第三十七条(同条第一項の表の第四号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同表の第四号及び第九号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第四号及び第九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
5  個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十一号及び第二十号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十二条  新租税特別措置法第三十七条の十第四項(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる新租税特別措置法第三十七条の十第四項各号に規定する事由により交付される当該各号に掲げる金額について適用し、同日前に生じた旧租税特別措置法第三十七条の十第四項各号に規定する事由により交付を受ける当該各号に掲げる金額については、なお従前の例による。

(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第十三条  新租税特別措置法第四十条第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する取消しに係る延滞税について適用する。

(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十四条  新租税特別措置法第四十条の五第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき平成十三年四月一日以後に生ずる同項各号に掲げる事実について適用し、旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同日前に生じた同項各号に掲げる事実については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第十五条  附則第四条、第五条第一項、第七条、第十一条又は第十二条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第四条、第五条第一項、第七条、第十一条及び第十二条の規定並びに」とする。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十六条  新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十七条  新租税特別措置法第四十二条の七の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十八条  新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
5  法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。
6  法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第二項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
9  法人が平成十三年十一月十二日までに取得等をする旧租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)に規定する工業用機械等については、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
10  前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)第六十五条の七(平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号。以下この項において「平成十一年改正措置法」という。)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正措置法による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧措置法」という。)第六十五条の七(平成十一年改正措置法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第十八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)」と、平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項及び平成十一年改正措置法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第六十五条の七第七項中「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第十八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)」とする。
11  法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の三第一項に規定する特定情報通信機器については、なお従前の例による。
12  新租税特別措置法第四十五条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
13  新租税特別措置法第四十五条の三第三項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により同項に規定する特定医療用建物の移転を受ける場合について適用する。
14  新租税特別措置法第四十六条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
15  新租税特別措置法第四十七条第二項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により同項に規定する優良賃貸住宅の移転を受ける場合について適用する。
16  新租税特別措置法第四十七条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
17  新租税特別措置法第四十七条の二第二項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併等により同項に規定する特定再開発建築物等の移転を受ける場合について適用する。
18  新租税特別措置法第四十七条の二第三項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
19  法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項第三号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
20  新租税特別措置法第四十八条第二項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併等により同項に規定する倉庫用建物等の移転を受ける場合について適用する。
21  新租税特別措置法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第五十条第一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
22  法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項第四号に定める負担金については、なお従前の例による。

(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)
第十九条  新租税特別措置法第五十二条の二第四項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併等により同項に規定する特別償却対象資産の移転を受ける場合について適用する。

(準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第二十条  新租税特別措置法第五十二条の三の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、次項から第二十二項までに定める場合を除き、なお従前の例による。ただし、同条第十五項後段、第十六項、第十七項後段、第十九項、第二十項後段、第二十二項、第二十三項後段及び第二十五項の規定は、これらの規定に規定する合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の同日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2  平成十三年四月一日前に開始した各事業年度において旧租税特別措置法第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合には、法人が、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後一年以内に終了する各事業年度(平成十三年四月一日以後に開始する事業年度に限るものとし、当該各事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合に限る。)において、その満たない金額(その金額のうち同条第二項の規定又はこの項の規定により既に損金の額に算入された金額があるときは、当該金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3  旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項の規定又は前項の規定の適用を受けた法人が平成十三年四月一日以後に終了する各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額(その日までに同条第五項若しくは次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は前事業年度終了の日までに同条第四項の規定若しくはこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積立てをした事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした事業年度の所得の金額の計算上旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項の規定又は前項の規定により損金の額に算入された金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを八十四で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4  前項に規定する法人が平成十三年四月一日以後に次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(それぞれ新租税特別措置法第二条第二項第十一号、第十四号、第十七号又は第十八号に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この条において同じ。)により減価償却資産(同項第二十五号に規定する減価償却資産をいう。以下この条において同じ。)の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併又は分割型分割(同項第十二号に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する特別償却準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一  減価償却資産の全部を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その有しなくなった日における特別償却準備金の金額
二  合併又は分割型分割により合併法人(新租税特別措置法第二条第二項第四号に規定する合併法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は分割承継法人(同項第六号に規定する分割承継法人をいう。第十三項において同じ。)に減価償却資産の全部を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における特別償却準備金の金額
三  前項及び前二号の場合以外の場合において特別償却準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別償却準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5  第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6  第二項の規定は、旧租税特別措置法第五十二条の三第一項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第二項に規定する満たない金額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の新租税特別措置法第二条第二項第二十七号に規定する確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7  法人で平成十三年四月一日以後最初に終了する事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の五第一項、第四十二条の六第一項、第四十二条の七第一項、第四十二条の八第一項、第四十二条の十二第一項又は第四十三条から第四十八条までの規定(以下この項において「旧特別償却に関する規定」という。)の適用を受けることができるものが、同日以後に行う適格分社型分割(新租税特別措置法第二条第二項第十六号に規定する適格分社型分割をいう。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により旧特別償却に関する規定に規定する減価償却資産(以下この条において「旧特別償却対象資産」という。)を移転する場合において、当該旧特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、当該適格分社型分割等の直前の時を当該事業年度終了の時として当該旧特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8  平成十三年四月一日前に開始した各事業年度において旧租税特別措置法第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合で、かつ、法人が、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後一年以内に終了する各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合に限る。)において平成十三年四月一日以後に行われる適格分社型分割等により旧特別償却対象資産を移転する場合には、当該適格分社型分割等の直前の時を当該事業年度終了の時としてその満たない金額(その金額のうち同条第二項又はこの項の規定により既に損金の額に算入された金額があるときは、当該金額を控除した金額)以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9  法人が前二項の規定の適用を受ける事業年度において、特別償却準備金として積み立てた金額が旧租税特別措置法第四十五条の二第三項、第四十六条、第四十六条の二第一項又は第四十六条の三から第四十八条までの規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうちこれらの規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第七項の規定による積立てがあったものとみなす。
10  第七項及び第八項の規定は、これらの規定に規定する法人が適格分社型分割等の日以後二月以内にこれらの規定の特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11  旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項又は第二項の特別償却準備金を積み立てている法人が平成十三年四月一日以後の適格合併により合併法人に減価償却資産を移転した場合には、その適格合併直前における特別償却準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。
12  前項に規定する合併法人のその適格合併の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、前項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
13  旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項又は第二項、第七項若しくは第八項の特別償却準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に旧特別償却対象資産を移転した場合として政令で定める場合(当該適格分割により減価償却資産の全部を移転した場合を含む。)には、その適格分割直前における特別償却準備金の金額のうちその移転することとなった旧特別償却対象資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割により減価償却資産の全部を移転した場合には、その適格分割直前における特別償却準備金の金額)は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。 
14  前項の場合において、同項の適格分割が分社型分割(新租税特別措置法第二条第二項第十三号に規定する分社型分割をいう。)であるときの前項の特別償却準備金を積み立てている法人の当該適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
15  第十三項に規定する分割承継法人のその適格分割の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、第十三項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
16  旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項又は第二項、第七項若しくは第八項の特別償却準備金を積み立てている法人が平成十三年四月一日以後の適格現物出資により被現物出資法人(新租税特別措置法第二条第二項第八号に規定する被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)に旧特別償却対象資産を移転した場合として政令で定める場合(当該適格現物出資により減価償却資産の全部を移転した場合を含む。)には、その適格現物出資直前における特別償却準備金の金額のうちその移転することとなった旧特別償却対象資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により減価償却資産の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における特別償却準備金の金額)は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。
17  前項の場合において、同項の特別償却準備金を積み立てている法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
18  第十六項に規定する被現物出資法人のその適格現物出資の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、第十六項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
19  旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項又は第二項、第七項若しくは第八項の特別償却準備金を積み立てている法人が平成十三年四月一日以後の適格事後設立により被事後設立法人(新租税特別措置法第二条第二項第十号に規定する被事後設立法人をいう。以下この項において同じ。)に旧特別償却対象資産を移転した場合として政令で定める場合(当該適格事後設立により減価償却資産の全部を移転した場合を含む。)には、その適格事後設立直前における特別償却準備金の金額のうちその移転することとなった旧特別償却対象資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格事後設立により減価償却資産の全部を移転した場合には、その適格事後設立直前における特別償却準備金の金額)は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。
20  前項の場合において、同項の特別償却準備金を積み立てている法人の当該適格事後設立の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格事後設立の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格事後設立の日の前日までの期間の月数」とする。
21  第十九項に規定する被事後設立法人のその適格事後設立の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、第十九項の規定により当該被事後設立法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被事後設立法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
22  第五項、第六項及び第十項に定めるもののほか、第二項から第四項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(法人の準備金に関する経過措置)
第二十一条  新租税特別措置法第五十五条から第五十六条の二まで、第五十六条の四、第五十七条の三から第五十七条の九まで、第五十八条の二及び第六十一条の二の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下同じ。)が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。
2  旧租税特別措置法第五十六条の三第一項に規定する法人が、平成十三年四月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日までの間に合併(当該法人が被合併法人(新租税特別措置法第二条第二項第三号に規定する被合併法人をいう。以下この条において同じ。)となるものに限る。)を行った場合において、その合併の日の前日を含む事業年度の旧租税特別措置法第五十六条の三の規定の適用については、同条第一項中「解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合における当該適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)の日の前日を含む事業年度に限る」と、同項第一号中「交換」とあるのは「交換、法人税法第二条第十二号の十に規定する分社型分割(同条第十二号の十三に規定する適格分社型分割を除く。)」と、同条第四項中「が合併法人」とあるのは「が適格合併又は合併(平成十三年四月一日前に行われた合併に限る。)に係る合併法人」と、「その合併」とあるのは「その適格合併又は合併」と、同条第五項中「事業年度」とあるのは「事業年度(第二号に掲げる場合であつて、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、同項第二号中「解散した場合 当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。) その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、同条第八項中「第五十五条第九項、第十項及び第十一項前段」とあるのは「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「同条第十項」とあるのは「同条第十一項」と、「第五十六条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第一項」と、「同条第十一項前段」とあるのは「同条第十二項前段」とする。
3  前項に規定する合併の日が当該合併に係る合併法人の平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日以後である場合における同項の規定の適用については、同項中「「第五十六条の三第一項」」とあるのは「「第五十六条の三第一項の」」と、「第五十六条の三第一項」と、」とあるのは「第五十六条の三第一項の」と、」と、「とする」とあるのは「と、「第五十六条の三第一項、第三項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第三項」とする」とする。
4  旧租税特別措置法第五十六条の三第一項に規定する法人が平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において同項第二号に規定する計画造林準備金の金額を有する場合においては、同条第二項から第六項まで及び第八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「が合併法人」とあるのは「が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)又は合併(平成十三年四月一日前に行われたものに限る。)に係る合併法人」と、「その合併」とあるのは「その適格合併又は合併」と、同条第五項中「事業年度」とあるのは「事業年度(第二号に掲げる場合であつて、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、同項第二号中「解散した場合 当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。) その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、同条第八項中「第五十五条第九項、第十項及び第十一項前段」とあるのは「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「同条第十項」とあるのは「同条第十一項」と、「第五十六条の三第一項の」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第一項の」と、「同条第十一項前段」とあるのは「同条第十二項前段」と、「第五十六条の三第一項、第三項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第三項」とする。
5  前項の法人が被合併法人となる合併をした場合において、当該合併の日を含む合併法人の事業年度開始の日が平成十三年四月一日前のときにおける同項の規定の適用については、同項中「「第五十六条の三第一項の」」とあるのは「「第五十六条の三第一項」」と、「第五十六条の三第一項の」と、」とあるのは「第五十六条の三第一項」と、」と、「と、「第五十六条の三第一項、第三項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第三項」とする」とあるのは「とする」とする。
6  旧租税特別措置法第五十七条第一項の表の第一号(同号イに係る部分に限る。)又は第二号に掲げる法人が、平成十三年四月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日までの間に合併(当該法人が被合併法人となるものに限る。)を行った場合において、その合併の日の前日を含む事業年度の同条の規定の適用については、同項中「解散(合併による解散を除く。)」とあるのは「解散」と、「の各事業年度」とあるのは「の各事業年度並びに合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度」と、同条第三項中「掲げる場合」とあるのは「掲げる場合(当該法人を合併法人とする適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)が行われた場合を除く。)」と、「含む事業年度」とあるのは「含む事業年度(第二号に掲げる場合であつて、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、同項第二号中「解散した場合 当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。) その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、同条第七項中「第五十五条第九項から第十一項まで」とあるのは「第五十五条第十項から第十二項まで」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「同条第十一項」とあるのは「同条第十二項」と、「「第五十七条第二項」」とあるのは「「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第二項」」とする。
7  前項に規定する合併の日が当該合併に係る合併法人の平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日以後である場合における同項の規定の適用については、同項中「と、「「第五十七条第二項」」とあるのは「「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第二項」」とする」とあるのは、「とする」とする。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十二条  新租税特別措置法第六十四条から第六十五条の四まで及び第六十五条の七から第六十六条までの規定は、次項から第八項までに定めるもののほか、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十四条第二項第二号の規定は、施行日以後にされる同号の処分に伴い法人が取得する補償金について適用する。
3  新租税特別措置法第六十五条第一項の規定は、法人が平成十三年一月一日以後に同項に規定する換地処分等により取得する資産について適用する。
4  新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
5  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十一号の規定は、法人が平成十三年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
6  新租税特別措置法第六十五条の五第一項第四号の規定は、法人が林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
7  新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第四号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行うこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第四号及び第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
8  法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十一号及び第二十一号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十三条  新租税特別措置法第六十六条の八第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき平成十三年四月一日以後に生ずる同項各号に掲げる事実について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同日前に生じた同項各号に掲げる事実については、なお従前の例による。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第二十四条  旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第四号に掲げる製造協同組合等が施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。

(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第二十五条  新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第五号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に掲げる負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金については、なお従前の例による。

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第二十六条  新租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項の規定は、法人が平成十三年十月一日以後に支出する同項に規定する寄附金について適用する。

(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第二十七条  新租税特別措置法第六十六条の十二及び第六十六条の十三の規定は、次項から第六項までに定めるもののほか、平成十三年四月一日以後に合併、分割又は現物出資が行われる場合について適用し、同日前に合併又は現物出資が行われた場合については、なお従前の例による。
2  法人が平成十三年四月一日前に行った設備の廃棄に係る旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用する法人税法(次項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第五項の規定は、同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる設備廃棄等による欠損金額(新租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額をいう。以下この項において同じ。)及び新租税特別措置法第六十六条の十二第四項の規定により読み替えて適用する法人税法第五十七条第二項の規定により同項に規定する合併法人等の各事業年度において生じた設備廃棄等による欠損金額とみなされたもの(以下この項及び次項において「みなし設備廃棄等欠損金額」という。)がある場合の当該みなし設備廃棄等欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十二第二項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。
4  前項に規定する法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において新租税特別措置法第六十六条の十二第四項に規定する適格合併等を行い、かつ、当該法人にみなし設備廃棄等欠損金額がある場合における読替え後の法人税法第五十七条第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5  新租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用する法人税法(次項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第五項の規定は、同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる特例欠損金額(新租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に規定する特例欠損金額をいう。以下この項において同じ。)及び新租税特別措置法第六十六条の十三第六項の規定により読み替えて適用する法人税法第五十七条第二項の規定により同項に規定する合併法人等の各事業年度において生じた特例欠損金額とみなされたもの(以下この項及び次項において「みなし特例欠損金額」という。)がある場合の当該みなし特例欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。
6  前項に規定する法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において新租税特別措置法第六十六条の十三第六項に規定する適格合併等を行い、かつ、当該法人にみなし特例欠損金額がある場合における読替え後の法人税法第五十七条第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十八条  新租税特別措置法第六十七条の四の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。

(特定の農業協同組合連合会等の合併に係る受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)
第二十九条  内国法人が平成十三年四月一日前に行われた旧租税特別措置法第六十七条の七各号に掲げる合併により金銭その他の資産の交付を受けた場合における同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。

(上場会社等の利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例に関する経過措置)
第三十条  旧租税特別措置法第六十七条の八第一項に規定する上場会社等が平成十三年四月一日前に利益をもってする株式の消却を行った場合における同項に規定する消却されなかった株式に対応する部分の金額については、なお従前の例による。

(特定信託の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十一条  新租税特別措置法第六十八条の三の九第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき平成十三年四月一日以後に生ずる同項各号に掲げる事実について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の九第一項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同日前に生じた同項各号に掲げる事実については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第三十二条  新租税特別措置法第六十九条の四の規定は、平成十三年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した新租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第七十条第十項の規定は、平成十三年十月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。
3  新租税特別措置法第七十条の三(新租税特別措置法第六十九条第四項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、平成十三年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した新租税特別措置法第七十条の三第一項に規定する住宅取得資金又は同条第五項に規定する住宅増改築資金に係る贈与税について適用する。
4  旧租税特別措置法第七十条の三第一項の規定の適用を受けた個人が、当該適用に係る同項に規定する住宅取得資金を贈与により取得した日の属する年の翌年以後四年内に財産を贈与により取得した場合(当該財産を平成十三年一月一日以後に取得した場合に限る。)の贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項第一号中「相続税法第二十一条の七の規定」とあるのは、「相続税法第二十一条の七の規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の二の規定を含む。)」とする。
5  新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき同条第十五項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行う場合における当該農地等に係る贈与税について適用する。
6  次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第十五項から第十八項まで、第七十条の五第一項及び第七十条の六第二十五項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一  租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
二  租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
三  租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
四  租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
五  旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
7  新租税特別措置法第七十条の五第一項の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第七十条の六の規定は、施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等の全部又は一部につき同条第二十項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行う場合における当該特例農地等に係る相続税について適用する。
9  次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして同条第二十項から第二十四項までの規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一  租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
二  租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
三  旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第三十三条  新租税特別措置法第七十七条の規定は、平成十四年一月一日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第七十七条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第七十八条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する事業譲渡により取得する不動産に関する権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第七十八条の二第一項に規定する事業譲渡により取得した不動産に関する権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第八十条の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定若しくは承認に係る同項各号に掲げる事項又は同条第二項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定若しくは承認に係る同項各号に掲げる事項又は同条第二項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第八十三条第二項の規定は、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許を施行日以後に受けて行う新租税特別措置法第八十三条第二項に規定する公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用する。
5  公有水面埋立法第二条第一項の免許を施行日前に受けて行われた旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「の所有権の取得をした場合には、」とあるのは「に係る当該免許の取得をした場合には、当該免許に係る」と、「当該取得後」とあるのは「当該土地の取得後」と、「千分の三」とあるのは「千分の一」とする。
6  新租税特別措置法第八十三条の六第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定中核的支援機関が取得する不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の六第二項に規定する認定中核的支援機関が取得した不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第八十三条の七第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の七に規定する特定目的会社が取得した不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8  旧租税特別措置法第八十四条第一項に規定する法人が、平成十九年三月三十一日までに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から同項に規定する土地の所有権又は地上権を取得した場合には、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道建設公団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と、「平成十三年三月三十一日」とあるのは「平成十九年三月三十一日」と、「地上権の設定」とあるのは「地上権の設定若しくは移転」とする。

(酒税の特例に関する経過措置)
第三十四条  平成十三年五月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第四号に規定する合成清酒(次項において「合成清酒」という。)、同条第六号に規定するみりん(以下この条において「みりん」という。)及び同法第四条第一項に規定するその他の雑酒(同法第二十二条第一項第十号ハ(1)に掲げるものに限る。以下この条において「みりん類似雑酒」という。)に係る酒税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2  指定日前に酒類の製造場から移出された合成清酒、みりん及びみりん類似雑酒(新租税特別措置法第八十七条の三に規定する税率(以下この条において「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額が酒税法第二十二条第一項に規定する税率(エキス分(同法第三条第二号に規定するエキス分をいう。第五項において同じ。)が十六度未満のみりん及びみりん類似雑酒にあっては、旧租税特別措置法第八十七条の三に規定する税率)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において「特定合成清酒等」という。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該特定合成清酒等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
3  次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)から引き取られた特定合成清酒等について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該特定合成清酒等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
免除の規定 追徴の規定
酒税法第二十八条の三第一項 同法第二十八条の三第六項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)


4  指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において特定合成清酒等を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が百リットル以上であるときは、当該特定合成清酒等については、その者が酒類の製造者として当該特定合成清酒等を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
5  前項の場合においては、新法の税率により算出した場合の酒税額と酒税法第二十二条第一項に規定する税率(エキス分が十六度未満のみりん及びみりん類似雑酒にあっては、旧租税特別措置法第八十七条の三に規定する税率)により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を前項の酒税額とする。
6  第四項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  所持する酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
二  前号の数量により算定した第四項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
三  その他政令で定める事項
7  前項の規定による申告書を提出した者は、平成十三年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる酒税額の合計額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。
8  前項の規定は、同項に規定する第六項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
9  次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者(酒税法第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該酒類が第四項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、同法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
一  酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第四項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
二  前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第四項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合
10  酒税法第四十八条(第二号を除く。)の規定は、第六項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
11  第六項(前項において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出を怠った者は、二十万円以下の罰金に処する。
12  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
13  指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条  第四条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第六項に規定する農業相続人が施行日前に同項に規定する特定市街化区域農地等に該当するものについて同項各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき同項に規定する税務署長の承認を受けた場合における相続税については、なお従前の例による。

第三十七条  第五条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第六項から第九項までの規定は、施行日以後に同条第三項の規定の適用を受ける同条第六項に規定する農地等の全部又は一部につき同項に規定する使用貸借による権利を消滅させ、かつ、同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行う場合における当該農地等に係る贈与税について適用する。

(租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条  第七条の規定による改正後の租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第二十条第四項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する認定に係る同項に規定する事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた第七条の規定による改正前の同法附則第二十条第四項に規定する認定に係る同項に規定する事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一三年三月三一日法律第二一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第七条、第八条、第十条、第十三条及び第十五条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年五月二五日法律第三七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月六日法律第三九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月一五日法律第五〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二〇日法律第五五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二二日法律第六一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二七日法律第六七号)

 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。


   附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四十六条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十八条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇号)

 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第九二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

(検討)
第三十六条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一一月三〇日法律第一三四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
一  第一条中租税特別措置法第三十七条の十四の次に一条を加える改正規定
二  第二条及び第三条の規定並びに附則第四条の規定

(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)
第二条  商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号。以下「商法等改正法」という。)附則第八条第一項の規定の適用がある場合における第一条の規定による改正後の租税特別措置法第三十七条の十一、第三十七条の十二の二及び第三十七条の十四の二の規定の適用については、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の同項第四号に掲げる譲渡及び同法第三十七条の十四の二第一項に規定する特定上場株式等の同項第四号に掲げる譲渡には、商法等改正法附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同項に規定する株式会社の端株(当該上場株式等又は当該特定上場株式等に該当するものに限る。)の商法等改正法第一条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百三十条ノ八ノ二第二項の規定の例により行う譲渡を含むものとする。
2  前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十四号)附則第二条第一項の規定並びに」とする。

   附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三一日法律第一五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第十三条第三項から第九項まで及び第十八条第三項の規定 平成十四年九月一日
二  第一条中租税特別措置法第三十七条の十第二項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定、同法第三十七条の十一の二の次に三条を加える改正規定、同法第三十七条の十四の二第一項の改正規定、同法第四十一条の十二第二十三項の改正規定及び同法第四十二条の三の改正規定並びに附則第十三条第一項及び第二項、第十四条、第十五条並びに第十八条第二項の規定 平成十五年一月一日
三  次に掲げる規定 平成十八年一月一日
イ 第一条中租税特別措置法第三条の四の見出しの改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第四条の見出しの改正規定並びに同条第一項及び第三項の改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項の規定
ロ 第二条中所得税法第三条第一項の改正規定、同法第九条の二の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第十条の見出しの改正規定及び同条の改正規定並びに附則第三十五条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項及び第二項の規定
四  第一条中租税特別措置法第十三条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第七十九条第一項の改正規定(「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定並びに附則第七条第九項後段、第二十三条第十三項後段及び第三十三条第七項の規定 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日
五  第一条中租税特別措置法第三十一条の二第二項第三号及び第四号の改正規定、同法第三十三条の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二号の改正規定、同法第六十四条の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二号の改正規定並びに同法第六十五条の七第一項の表の第十二号の改正規定 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)の施行の日
六  次に掲げる規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日
イ 第一条中租税特別措置法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第三号及び第四号に係る部分を除く。)、同法第三十三条の三に三項を加える改正規定、同法第三十三条の六の改正規定、同法第三十四条の二の改正規定(同条第二項第二号に係る部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第三十四条の三第二項第一号及び第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第二号に係る部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の五の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第一号イの改正規定、同法第六十五条の九の改正規定、同法第七十五条の改正規定並びに同法第九十七条の改正規定並びに附則第二十六条第一項及び第四項並びに第四十九条の規定
七  第一条中租税特別措置法第三十三条の四の改正規定、同法第三十四条の二第二項第十三号の改正規定、同法第六十五条の二第三項の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第十三号の改正規定並びに附則第二十六条第二項及び第三項の規定 土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号)の施行の日
八  第一条中租税特別措置法第五十六条の三を削る改正規定、同法第五十六条の二の改正規定(同条第二項に係る部分及び同条第八項に係る部分を除く。)、同法第五十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第八十四条の二第一号の改正規定 全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十四号)の施行の日
九  第一条中租税特別措置法第七十八条の二第一項の改正規定及び同条第三項の改正規定 水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十五号)の施行の日

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第三条  新租税特別措置法第四条第一項から第三項までの規定は、国内に住所を有する個人で第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第九条の二第一項に規定する障害者等(以下この条において「障害者等」という。)であるものが平成十八年一月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第四条第一項に規定する公債の利子について適用し、国内に住所を有する個人で第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九条の二第一項に規定する老人等であるものが同日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第四条第一項に規定する公債(次項において「公債」という。)の利子については、なお従前の例による。
2  国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものが、平成十八年一月一日前に購入をした公債で同日において附則第一条第三号イに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(次項において「改正前措置法」という。)第四条に規定する要件を満たすもの(同条第二項において準用する旧所得税法第十条第二項の規定により同項に規定する特別非課税貯蓄申込書の提出の際に提示した同条第五項に規定する書類及び同項の規定により提示した同項に規定する書類がその者の新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第五項に規定する書類(次項において「障害者等確認書類」という。)に該当しているものを除く。以下この項及び次項において「障害者等未確認公債」という。)を有する場合において、同日以後に支払を受けるべき当該障害者等未確認公債の利子で同日を含む利子の計算期間に対応するもののうち、その利子の計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。
3  前項の場合において、同項に規定する個人で障害者等に該当するものが、平成十八年一月一日前に、政令で定めるところにより、障害者等未確認公債に係る改正前措置法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等の長に対し同条第二項において準用する旧所得税法第十条第五項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該障害者等未確認公債は、同条第二項に規定する特別非課税貯蓄申込書及び同条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書又は同条第四項の申告書の提出の際に同条第五項に規定する書類を提示して当該販売機関の営業所等において購入をしたものとみなして、新租税特別措置法第四条第一項から第三項まで及び前項の規定を適用する。
4  前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(一括登録国債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第四条  新租税特別措置法第五条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する一括登録国債の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する一括登録国債の利子については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除等に関する経過措置)
第五条  個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二第一項第五号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備については、次項及び第四項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
3  旧租税特別措置法第十条の三第一項に規定する個人が、施行日前に、同項に規定する電子機器利用設備を取得若しくは製作又は賃借をして、これを当該個人の営む同項に規定する指定事業の用に供した場合において、当該指定事業の用に供した日の属する年が平成十四年であるときは、当該個人が取得又は製作をした同項に規定する特定電子機器利用設備を新租税特別措置法第十条の六第一項に規定する個人が取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等に該当する同項第一号に掲げる減価償却資産と、旧租税特別措置法第十条の三第四項に規定する個人が賃借をした同項に規定する電子機器利用設備を新租税特別措置法第十条の六第四項に規定する個人が賃借をした同条第一項第一号に掲げる減価償却資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
4  個人が、平成十四年において旧租税特別措置法第十条の三第六項に規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、同条第六項中「又はリース税額控除限度額」とあるのは「若しくはリース税額控除限度額又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第九項において「平成十四年旧法」という。)第十条の三第三項に規定する税額控除限度額若しくは同条第四項に規定するリース税額控除限度額」と、「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項又は同条第三項若しくは第四項」と、「同項の」とあるのは「第四項又は同条第四項の」と、同条第九項中「供用年」とあるのは「供用年(平成十四年旧法第十条の三第三項に規定する税額控除限度額又は同条第四項に規定するリース税額控除限度額に係る第五項に規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、同条第三項又は第四項に規定する供用年)」と、「同項に」とあるのは「第五項に」とする。

(製品輸入額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条  個人の旧租税特別措置法第十条の六第一項に規定する適用年に係る同項に規定する製品輸入増加額については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第七条  新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第十一条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第十一条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第十一条の八第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の八第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
7  個人が旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区(昭和四十一年十二月十五日までに指定されたものに限る。)内において当該指定の日から四十年以内の期間内に取得等をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
8  新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第一号及び第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等(同項の表の第二号及び第六号から第八号までの第三欄に掲げる資産に限る。)については、なお従前の例による。
9  施行日前に旧租税特別措置法第十三条の二第一項第一号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号の漁業協同組合等の構成員である個人の有する同号に定める漁船については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第   号)の施行の日以後における同条(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第二条第一項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号。以下この号において「旧漁業再建整備法」という。)第二条第一項」と、「同法」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、「漁業再建整備特別措置法第五条第一項」とあるのは「旧漁業再建整備法第五条第一項」とする。
10  新租税特別措置法第十三条の三第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。
11  施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項第四号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
12  新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。
13  個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
14  新租税特別措置法第十四条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
15  個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
16  新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用する。
17  個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
18  新租税特別措置法第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。

(個人のプログラム等準備金に関する経過措置)
第八条  新租税特別措置法第二十条の二の規定は、平成十五年分以後の所得税について適用し、平成十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第九条  施行日前に締結された新租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する契約で旧租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件が定められているもの(施行日から平成十四年九月三十日までの間に行われた当該契約の変更により、当該契約に定められていた同項第二号に掲げる要件に代えて新租税特別措置法第二十九条の二第一項第二号に掲げる要件が定められた場合には、当該要件及び旧租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件(同項第二号に掲げるものを除く。)が定められているものを含む。)は、新租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件が定められている同項の契約とみなして、同条の規定を適用する。
2  施行日前に行われた旧租税特別措置法第二十九条の二第五項に規定する付与決議に基づく契約により、同項に規定する新株引受権又は株式譲渡請求権の付与があった場合における同項に規定する調書の提出については、なお従前の例による。

(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第十条  新租税特別措置法第三十条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十一条  個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第二項第七号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十二条  新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する株式等の同条第一項の譲渡による所得について適用する。
2  商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。以下この項及び附則第十六条第二項において「商法等改正法」という。)附則第六条第一項又は第七条第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号に規定する株式には、商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権又は商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に付された新株の引受権を含むものとし、新租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号に規定する新株予約権付社債には、商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債を含むものとする。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第十三条  新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項の規定は、平成十五年一月一日以後に設定される同条第三項第一号に規定する特定口座(以下この条において「特定口座」という。)に係る同日以後の新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用する。
2  新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項の規定は、平成十五年一月一日以後に設定される特定口座において同日以後に処理される同項の決済に係る同項に規定する信用取引に係る上場株式等の譲渡について適用する。
3  特定口座を設定しようとする新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者及び当該特定口座の設定を受けようとする同号に規定する証券業者(以下この条において「証券業者」という。)は、平成十五年一月一日前においても、同号の規定の例により、同号に規定する特定口座開設届出書を提出しようとする同号に規定する上場株式等の保管の委託又は上場株式等の信用取引に係る口座の設定及び当該特定口座開設届出書の提出その他必要な行為(上場株式等(新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の受入れ(次項の規定によるものを除く。)及び上場株式等の信用取引(同号に規定する信用取引をいう。以下この条において同じ。)の移管(第六項の規定によるものを除く。)を除く。)をすることができる。この場合において、その提出がされた当該特定口座開設届出書は同日に提出がされたものと、その設定がされた当該特定口座開設届出書に係る当該上場株式等の保管の委託又は上場株式等の信用取引に係る口座(以下この条において「準備口座」という。)は同日に設定がされたものとそれぞれみなして、新租税特別措置法第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五までの規定を適用する。
4  前項後段の規定の適用を受ける準備口座においては、当該準備口座を設定する証券業者の平成十四年の最終営業日後の同年中のいずれか一の日において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日において有する上場株式等のうち次に掲げるものを受け入れることができるものとする。
一  当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該準備口座以外の有価証券の保管の委託に係る口座(以下この項において「他の保管口座」という。)にその取得(平成五年一月一日以後の取得で、当該証券業者への買付けの委託(買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)による取得又は当該証券業者からの取得に該当するものに限る。)後直ちに保管の委託がされた上場株式等(その取得後引き続き当該他の保管口座において保管がされていることその他政令で定める要件を満たすものに限る。次号において「特定上場株式等」という。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの
二  当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の他の保管口座に平成十三年九月三十日以前から引き続き保管の委託がされている上場株式等(特定上場株式等を除く。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの
5  前項の規定により準備口座に受け入れた上場株式等は、新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号の規定に該当して、平成十五年一月一日に第三項後段の規定により同日に設定がされたものとみなされた準備口座に係る特定口座において受け入れた上場株式等とみなして、同条第一項の規定を適用する。
6  第三項後段の規定の適用を受ける準備口座においては、当該準備口座を設定する証券業者の平成十四年の最終営業日後の同年中のいずれか一の日において、当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該準備口座以外の有価証券の信用取引の契約に係る口座(以下この項において「他の信用取引口座」という。)において処理されている上場株式等の信用取引(平成十五年一月一日以後に当該信用取引に係る決済が行われ、かつ、当該決済を第三項後段の規定により同日にその設定がされたものとみなされた当該準備口座に係る特定口座において行うこととされているものに限る。)を当該他の信用取引口座から政令で定めるところにより移管できるものとする。
7  前項の規定により準備口座に移管された同項に規定する上場株式等の信用取引は、新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号の規定に該当して、平成十五年一月一日に第三項後段の規定により同日に設定がされたものとみなされた準備口座に係る特定口座において開始した信用取引とみなして、同条第二項の規定を適用する。
8  第五項及び前項に定めるもののほか、第四項の規定により受け入れた上場株式等の取得価額及び取得の時期の判定に関する特例、第六項の規定により移管された上場株式等の信用取引に係る必要経費の特例その他第三項、第四項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9  新租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項及び第五項の規定は、平成十五年一月一日以後に同条第三項第一号に規定する特定口座開設届出書の提出をする場合(第三項の規定により同日前に当該特定口座開設届出書の提出をする場合を含む。)について適用する。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第十四条  新租税特別措置法第三十七条の十一の四の規定は、平成十五年一月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及び同項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる同項に規定する差金決済により生じた差損について適用する。

(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得に関する経過措置)
第十五条  新租税特別措置法第三十七条の十一の五の規定は、平成十五年分以後の各年分の同条第一項各号に掲げる金額について適用する。

(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
第十六条  新租税特別措置法第三十七条の十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡による所得について適用する。
2  商法等改正法附則第七条第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十七条の十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号に規定する公社債には、商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債を含むものとする。
3  個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十五第三項に規定する交換による同項に規定する特定株式投資信託の受益証券の譲渡については、なお従前の例による。

(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第十七条  施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第十八条  附則第五条、第六条、第十一条又は第十二条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第五条、第六条、第十一条及び第十二条の規定並びに」とする。
2  附則第十三条第一項若しくは第二項、第十四条又は第十五条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第十三条第一項及び第二項、第十四条並びに第十五条の規定並びに」とする。
3  附則第十三条第三項から第九項までの規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第十三条第三項から第九項までの規定並びに」とする。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十九条  新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十条  法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第五号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十一条  旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等(以下この条において「中小企業者等」という。)又は旧租税特別措置法第四十二条の六第二項に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備については、次項及び第三項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
2  中小企業者等又は特定中小企業者等が、施行日前に、旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備を取得若しくは製作又は賃借をして、これを当該中小企業者等又は特定中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した場合において、当該指定事業の用に供した日を含む事業年度が施行日以後最初に終了する事業年度であるときは、中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定電子機器利用設備を新租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等に該当する同項第一号に掲げる減価償却資産と、特定中小企業者等が取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の六第二項に規定する特定電子機器利用設備を新租税特別措置法第四十二条の十一第二項に規定する特定中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等に該当する同条第一項第一号に掲げる減価償却資産と、中小企業者等が賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の六第三項に規定する電子機器利用設備を新租税特別措置法第四十二条の十一第三項に規定する中小企業者等が賃借をした同条第一項第一号に掲げる減価償却資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
3  法人が、施行日以後に終了する各事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の六第四項に規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合における新租税特別措置法第四十二条の十一の規定の適用については、同条第五項中「又はリース税額控除限度額(当該法人の」とあるのは「若しくはリース税額控除限度額又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第十項において「平成十四年旧法」という。)第四十二条の六第二項若しくは第三項に規定する税額控除限度額若しくはリース税額控除限度額(当該法人の」と、「、第二項又は第三項」とあるのは「、第二項若しくは第三項又は平成十四年旧法第四十二条の六第二項若しくは第三項」と、「同条第二項」とあるのは「第六十八条の十五第二項」と、「前項の」とあるのは「前項又は平成十四年旧法第四十二条の六第四項の」と、「同条第四項」とあるのは「第六十八条の十五第四項」と、同条第十項中「、供用年度」とあるのは「、供用年度(平成十四年旧法第四十二条の六第二項又は第三項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額に係る第四項に規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、供用年度又は同条第二項若しくは第三項に規定する供用年度)」と、「同項に」とあるのは「第四項に」とする。

(自由貿易地域等において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十二条  法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設(次項において「取得等」という。)をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、次項及び第三項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
2  法人が、施行日前に、旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する地区内において同項に規定する工業用機械等を取得等をして、これを同項に規定する地区内において当該法人の事業の用に供した場合において、その事業の用に供した日を含む事業年度が施行日以後最初に終了する事業年度であるときは、次の表の上欄に掲げる資産を同表の下欄に掲げる資産と、それぞれみなして、新租税特別措置法第四十二条の九の規定を適用する。
旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 新租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する期間内に同項の表の第四号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産
旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 新租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する期間内に同項の表の第三号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産
旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 新租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する期間内に同項の表の第二号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産
旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 新租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する期間内に同項の表の第一号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産


3  法人が、施行日以後に終了する各事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の九第二項に規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合における新租税特別措置法第四十二条の九の規定の適用については、同条第三項中「における税額控除限度額」とあるのは「における税額控除限度額又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第六項において「平成十四年旧法」という。)第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額」と、「、第一項」とあるのは「、第一項又は平成十四年旧法第四十二条の九第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第六十八条の十三第一項」と、「前項の」とあるのは「前項又は平成十四年旧法第四十二条の九第二項の」と、「同条第二項」とあるのは「第六十八条の十三第二項」と、同条第六項中「、供用年度」とあるのは「、供用年度(平成十四年旧法第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額に係る第二項に規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、同条第一項に規定する供用年度)」と、「同項に」とあるのは「第二項に」とする。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第二十三条  新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3  法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第四十四条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
6  法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第五号の中欄又は同表の第六号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7  法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十四条の八第一項に規定する産業業務施設については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第四十四条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
9  新租税特別措置法第四十四条の十第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の十第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
10  法人が旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区(昭和四十一年十二月十五日までに指定されたものに限る。)内において当該指定の日から四十年以内の期間内に取得等をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11  前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の九から第四十八条まで」とあるのは、「若しくは第四十四条の九から第四十八条まで又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)」とする。
12  新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第一号及び第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等(同項の表の第二号及び第六号から第八号までの第三欄に掲げる資産に限る。)については、なお従前の例による。
13  施行日前に旧租税特別措置法第四十六条第一項第一号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号の漁業協同組合等の構成員である法人の有する同号に定める漁船については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日以後における同条(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「漁業再建整備特別措置法第二条第一項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号。以下この号において「旧漁業再建整備法」という。)第二条第一項」と、「同法」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、「漁業再建整備特別措置法第五条第一項」とあるのは「旧漁業再建整備法第五条第一項」とする。
14  新租税特別措置法第四十六条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の法人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。
15  施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の三第一項第三号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
16  新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。
17  法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十八条第四項の規定により読み替えられた同法第三条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定)」と、「受けている優良賃貸住宅」とあるのは「受けている優良賃貸住宅(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する優良賃貸住宅)」と、「同項の供用日」とあるのは「前項の供用日」と、「供用期間」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)」とする。
18  新租税特別措置法第四十七条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
19  法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十八条第五項の規定により読み替えられた同法第三条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項の規定)」と、「受けている特定再開発建築物等」とあるのは「受けている特定再開発建築物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する特定再開発建築物等)」と、「同項の供用日」とあるのは「前項の供用日」と、「供用期間」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)」とする。
20  新租税特別措置法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用する。
21  法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十八条第六項の規定により読み替えられた同法第三条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項の規定)」と、「受けている倉庫用建物等」とあるのは「受けている倉庫用建物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する倉庫用建物等)」と、「同項の供用日」とあるのは「前項の供用日」と、「供用期間」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)」とする。
22  第十三項、第十五項、第十七項、第十九項及び前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の四から第四十八条まで」とあるのは「、「若しくは第四十四条の四から第四十八条まで又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十三項、第十五項、第十七項、第十九項若しくは第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条(第一項第一号に係る部分に限る。)、第四十六条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)、第四十七条(第一項に係る部分に限る。)、第四十七条の二若しくは第四十八条」とする。
23  新租税特別措置法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第五十条第一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
24  新租税特別措置法第五十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。

(法人の準備金に関する経過措置)
第二十四条  旧租税特別措置法第五十五条の二第一項に規定する法人の施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において所得の金額の計算上損金の額に算入された海外投資等損失準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2  旧租税特別措置法第五十五条の四第一項に規定する投資育成会社(次項において「投資育成会社」という。)の施行日前に開始した各事業年度において同項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入された創業中小企業投資損失準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「、「第五十五条の四第三項」」とあるのは「「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の四第三項」と、「同条第四項」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十九条第四項」と、「同条第三項」とあるのは「同法附則第二十九条第三項」」と、同条第三項第五号中「次項」とあるのは「次項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十四条第三項」と、同条第四項中「前日を含む事業年度」とあるのは「前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)」とする。
3  前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五十五条の四第一項の創業中小企業投資損失準備金を積み立てている投資育成会社が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における創業中小企業投資損失準備金は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前項の規定は、適用しない。
4  新租税特別措置法第五十七条の二の規定は、法人の平成十四年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
第二十五条  新租税特別措置法第五十九条第一項及び第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十六条  新租税特別措置法第六十五条第一項第六号及び第八項の規定は、法人がマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日以後に同条第一項に規定する換地処分等により取得する資産について適用する。
2  新租税特別措置法第六十五条の二第三項第一号の規定は、法人が土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号。次項において「土地収用法改正法」という。)の施行の日以後に行う同条第一項に規定する収用換地等による資産の譲渡に係る法人税について適用する。
3  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号の規定は、法人が土地収用法改正法の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
4  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十三号の規定は、法人がマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十七条  新租税特別措置法第六十六条の四第十六項第二号の規定は、施行日以後に同号に定める日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の四第十六項第二号に定める日が到来した法人税に係る同項に規定する賦課決定をすることができる期間については、なお従前の例による。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第二十八条  新租税特別措置法第六十六条の十第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用する。

(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第二十九条  新租税特別措置法第六十六条の十四第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用する。

(特定株式投資信託の受益証券を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十条  法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する交換による同項に規定する特定株式投資信託の受益証券の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第三十一条  新租税特別措置法第六十八条の三の五第十五項第二号の規定は、施行日以後に同号に定める日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の三の五第十五項第二号に定める日が到来した法人税に係る同項に規定する賦課決定をすることができる期間については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第三十二条  新租税特別措置法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定は、平成十四年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した新租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する特例対象宅地等及び新租税特別措置法第六十九条の五第二項第六号に規定する特定事業用資産に係る相続税について適用する。
2  前項の場合において、平成十四年一月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新租税特別措置法第六十九条の五第二項第六号に規定する特定事業用資産を相続又は遺贈により取得したときにおける新租税特別措置法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定の適用については、同条第二項第四号中「森林法第十一条第四項(同法第十二条第三項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する市町村の長の認定」と、「同法第十一条第一項に規定する森林施業計画(同条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。」とあるのは「同項に規定する森林施業計画(」とする。
3  新租税特別措置法第七十条の三(新租税特別措置法第六十九条第四項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した新租税特別措置法第七十条の三第一項に規定する住宅取得資金又は同条第五項に規定する住宅増改築資金に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した旧租税特別措置法第七十条の三第一項に規定する住宅取得資金又は同条第五項に規定する住宅増改築資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に同条第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同条第五項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同条第五項に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。
5  次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第五項及び第六項の規定その他の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一  租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
二  租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。第十項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
三  租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
四  租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号。第十項において「平成十二年改正法」という。)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
五  租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
六  旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
6  新租税特別措置法第七十条の八(第一項に規定する割合に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にする相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にしたこれらの規定による延納の許可に係る相続税については、第八項及び第九項に定めるものを除き、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第七十条の八第三項の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。
8  施行日前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに旧租税特別措置法第七十条の八第一項に規定する森林施業計画が定められている区域内に存する立木の価額の占める割合が十分の二以上で十分の三未満であるものがある場合において、当該延納の許可を受けた者から施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところにより当該許可を受けた者の申請があったときは、税務署長は、新租税特別措置法第七十条の八第一項から第三項まで及び第九項の規定に準じて当該分納税額を変更することができる。
9  前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限までに新租税特別措置法第七十条の八第五項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、同条第三項及び新租税特別措置法第九十三条第二項の規定に準じて計算するものとする。
10  税務署長は、施行日前に相続税法第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可をした相続税額(平成十二年改正法附則第十九条第五項の規定の適用を受けているもののうち平成三年改正法附則第十九条第十八項の規定に係るものに限る。)に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、平成三年改正法附則第十九条第十八項及び平成十二年改正法附則第十九条第五項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第七十条の八第三項及び第九十三条第二項の規定に準じて計算するものとする。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第三十三条  施行日前に国から旧租税特別措置法第七十六条第一項に規定する売渡しを受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  旧租税特別措置法第七十七条の四に規定する農業を営む者が、平成十六年三月三十一日までに同条に規定する交換分合により同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。
3  新租税特別措置法第七十八条の規定は、施行日以後にされる同条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第七十八条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  森林組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第三項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第七十八条の三に規定する土地又は建物が、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)の施行の日から平成六年三月三十一日までの間に同条に規定する事業協同組合等により取得されたものである場合には、同条に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が施行日から平成十五年三月三十一日までの間に取得する当該土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条中「千分の三十」とあるのは、「千分の二十五」と読み替えて同条の規定を適用する。
6  旧租税特別措置法第七十八条の三第二項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が、平成十九年三月三十一日までに同項に規定する事業協同組合等から同項に規定する土地を取得する場合における所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十九年三月三十一日」とする。
7  新租税特別措置法第七十九条第一項及び第二項の規定は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日以後に同条第一項に規定する改善計画に基づいて建造され、又は取得される同項に規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に建造された旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する漁船の所有権の保存の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第七十九条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に建造され、又は取得される同条第三項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に建造され、又は取得された旧租税特別措置法第七十九条第三項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9  施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第七十三条第一項の規定によるものを除く。)又は承認に係る旧租税特別措置法第八十条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10  新租税特別措置法第八十一条の規定は、同条に規定する者が施行日以後に同条に規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十一条に規定する者が同条に規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
11  旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する法人が、施行日前に同項の貸付けを受けて同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権を取得した場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
12  旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する法人が、施行日前に同項の貸付けを受けて同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権を取得した場合における当該所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
13  新租税特別措置法第八十三条の二の規定は、同条に規定する民間都市開発推進機構が施行日以後に同条に規定する事業見込地である土地の所有権を取得する場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧租税特別措置法第八十三条の二に規定する民間都市開発推進機構が施行日前に同条に規定する事業見込地である土地の所有権を取得した場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
14  旧租税特別措置法第八十三条の三第一項に規定する業務の執行の委任を受けた者が、施行日前に受けた不動産(同項の不動産特定共同事業契約に係る出資により同項に規定する事業参加者から取得したものに限る。)の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
15  旧租税特別措置法第八十三条の五第一項に規定する沿道整備権利移転等促進計画に基づき、平成十六年三月三十一日までに同項に規定する遮音上有効な機能を有する建築物等若しくは工作物又は沿道地区施設の用に供することとされている土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは「平成十六年三月三十一日」と、「千分の二十五」とあるのは「千分の八」とする。
16  旧租税特別措置法第八十三条の六第一項第二号に掲げる者が、施行日前に同号の認定特定事業計画に基づき取得した同号の施設に係る土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
17  旧租税特別措置法第八十三条の六第二項に掲げる認定中核的支援機関が、施行日前に同項の基本構想に基づき同項の新事業支援機関から取得した不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
18  旧租税特別措置法第八十四条の三に規定する鉄道事業者が、平成十六年三月三十一日までに同条の鉄道施設に係る土地又は建物を取得する場合における当該土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の保存、移転又は設定の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成十五年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。

(沖縄特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例に関する経過措置)
第三十四条  施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
2  施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の八の二に規定する沖縄特定離島路線航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の八の二において準用する同法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3  施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の九第二項に規定する一般国内航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、航空機燃料税法第十一条に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4  施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5  施行日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条  前条の規定による改正後の租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「平成十一年改正法」という。)附則第十四条第六項の規定は、個人が施行日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十一年旧法」という。)第三十七条の三第三項に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に取得をした前条の規定による改正前の平成十一年改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第三十七条の三第三項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
2  前条の規定による改正後の平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定は、法人が施行日以後に取得をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項に規定する資産について適用し、法人が施行日前に取得をした前条の規定による改正前の平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項に規定する資産については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条  前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「平成十一年改正法」という。)附則第三条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十一年旧法」という。)第三十七条の三第三項に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に取得をした前条の規定による改正前の平成十一年改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第三十七条の三第三項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
2  前条の規定による改正後の平成十一年改正法附則第五条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項に規定する資産について適用し、法人が施行日前に取得をした前条の規定による改正前の平成十一年改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項に規定する資産については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年四月二四日法律第二九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第七条  前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第三十四条の二第二項第二十五号及び第六十五条の四第一項第二十五号の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの法律の施行の日以後に行う同日以後に新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十五号又は第六十五条の四第一項第二十五号の認定がされたこれらの規定に規定する地域内の土地の譲渡について適用し、個人又は法人が同日前に行った同日前に前条の規定による改正前の租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十五号又は第六十五条の四第一項第二十五号の認定がされたこれらの規定に規定する地域内の土地の譲渡については、なお従前の例による。
2   前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに自然公園法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十九号)附則第七条第一項の規定」とする。

   附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十条  第十四条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する個人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する公債の利子(施行日以後五年を経過する日後に第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該公債につき当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、第十四条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第四条第一項に規定する個人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する公債の利子については、なお従前の例による。
2  振替移行期日までにその起債又は発行の決定がされた旧租税特別措置法第四条第一項に規定する公債の利子で施行日以後に支払を受けるべきもの(新租税特別措置法第四条第一項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧租税特別措置法第四条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日から郵政民営化法の施行の日の前日までの間は、旧租税特別措置法第四条第一項中「老人等」とあるのは「所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等」とし、郵政民営化法の施行の日以後は、同条第一項中「老人等」とあるのは「所得税法第十条第一項に規定する障害者等」と、「証券業者」とあるのは「金融商品取引業者」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等」とする。
3  その利子の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条第一項第一号に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている次の各号に掲げる国債又は地方債が、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定める国債又は地方債とみなされて新租税特別措置法第四条第一項第一号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子に係る当該各号に定める国債又は地方債は当該特例計算期間の初日から引き続き同項第一号に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
一  新社債等振替法附則第十九条に規定する特例国債 同条に規定する振替国債
二  新社債等振替法附則第二十七条第一項に規定する特例地方債 同項に規定する振替地方債
4  新租税特別措置法第四条の二第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子又は収益の分配(施行日以後五年を経過する日後に前条第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該財産形成住宅貯蓄につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
5  振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧租税特別措置法第四条の二(第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の施行の日以後は、同条第一項中「第十四条の二第二項」とあるのは「第十四条第二項」とし、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日以後は、同項中「証券業者」とあるのは「金融商品取引業者」とする。
6  その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の二第一項第二号又は第三号に規定するところにより保管の委託をし、登録を受け、又は信託されている前条第三項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新租税特別措置法第四条の二第一項第二号又は第三号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項第二号又は第三号に規定するところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
7  新租税特別措置法第四条の三第八項の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配(施行日以後五年を経過する日後に前条第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該財産形成年金貯蓄につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第四条の三第八項に規定する財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
8  振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧租税特別措置法第四条の三第八項に規定する財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新租税特別措置法第四条の三第一項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧租税特別措置法第四条の三(第八項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第十四条の二第二項」とあるのは、「第十四条第二項」とする。
9  その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の三第八項に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている前条第三項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新租税特別措置法第四条の三第八項に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
10  新租税特別措置法第五条の二第一項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子(施行日以後五年を経過する日後に新社債等振替法附則第十九条に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた同条に規定する特例国債に係る当該振替国債につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する非居住者又は外国法人が、施行日前に支払を受けるべき同項に規定する一括登録国債の利子については、なお従前の例による。
11  振替移行期日までに発行された旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する一括登録国債の利子で施行日以後に支払を受けるべきもの(特例計算期間に対応するものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12  その利子の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する一括登録国債である新社債等振替法附則第十九条に規定する特例国債が、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に同条の規定により同条に規定する振替国債とみなされて新租税特別措置法第五条の二第一項に規定する振替記載等を受けた場合には、当該特例計算期間については、当該利子に係る当該振替国債は当該特例計算期間の開始日から引き続き当該振替記載等を受けていたものとみなして、同条の規定を適用する。
13  旧租税特別措置法第五条の二第五項第三号に規定する適格外国仲介業者として承認を受けた者(施行日において当該承認を取り消されていない者に限る。)が、新租税特別措置法第五条の二第一項又は新租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する特定振替機関(日本銀行が新社債等振替法第四十七条の規定に基づく指定を受け、かつ、新社債等振替法第十三条の規定に基づき国債を取り扱うことについて国から同意を得ている場合における日本銀行に限る。)の新社債等振替法第三条第一項第四号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた新租税特別措置法第五条の二第五項第七号若しくは新租税特別措置法第六十七条の十七第四項第九号に規定する外国再間接口座管理機関又は新租税特別措置法第五条の二第五項第八号若しくは新租税特別措置法第六十七条の十七第四項第十号に規定する外国間接口座管理機関に該当する場合には、当該者は新租税特別措置法第五条の二第五項第四号又は新租税特別措置法第六十七条の十七第四項第六号に規定する適格外国仲介業者の承認を受けたものとみなして、新租税特別措置法第五条の二及び新租税特別措置法第六十七条の十七の規定を適用する。
14  新租税特別措置法第八条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び同条第二項の規定は、同条第一項に規定する金融機関又は同条第二項に規定する証券業者等が施行日以後に支払を受けるべき同条第一項第一号に規定する公社債又は同項第三号に規定する受益証券の利子又は収益の分配(施行日以後五年を経過する日後に前条第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該公社債又は受益証券につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧租税特別措置法第八条第一項に規定する金融機関又は同条第二項に規定する証券業者等が施行日前に支払を受けるべき同条第一項第一号に規定する公社債又は同項第三号に規定する受益証券の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
15  振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧租税特別措置法第八条第一項第一号に規定する公社債又は同項第三号に規定する受益証券の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新租税特別措置法第八条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧租税特別措置法第八条(第一項第一号及び第三号並びに同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「証券業者又は」とあるのは「金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は」と、「証券業者等」とあるのは「金融商品取引業者等」と、同条第四項中「証券業者等」とあるのは「金融商品取引業者等」とする。
16  その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八条第一項第一号又は第三号に定めるところにより登録を受け、又は委託されている前条第三項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新租税特別措置法第八条第一項第一号又は第三号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項第一号又は第三号に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項及び同条第二項の規定を適用する。
17  新租税特別措置法第四十一条の十二第九項から第十一項までの規定は、施行日以後に発行される同条第九項に規定する特定短期公社債について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期国債等については、なお従前の例による。
18  施行日から新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日までの間に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期国債等については、同項から同条第十一項までの規定は、なおその効力を有する。
19  新租税特別措置法第四十一条の十二第十二項から第十四項までの規定は、施行日以後最初に同条第十二項に規定する特定振替機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定振替国債等の同項に規定する振替記載等を受ける場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第十二項に規定する受寄金融機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定短期国債等の同項に規定する混蔵寄託をする場合については、なお従前の例による。
20  新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日までに発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第十二項に規定する特定短期国債等を施行日から当該政令で定める日までの間に、最初に同項に規定する受寄金融機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定短期国債等の同項に規定する混蔵寄託をする場合には、同条第十二項から第十四項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十二項中「受寄金融機関等(第五条の二第一項」とあるのは「受寄金融機関等(証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)第十四条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第五条の二第一項」と、「第五条の二第五項第八号」とあるのは「旧租税特別措置法第五条の二第五項第八号」と、「営業所等(第五条の二第一項」とあるのは「営業所等(旧租税特別措置法第五条の二第一項」と、「第五条の二第五項第五号」とあるのは「旧租税特別措置法第五条の二第五項第五号」とする。
21  新租税特別措置法第四十一条の十二第十五項及び第十九項の規定は、施行日以後に同条第十五項に規定する特定振替国債等を譲渡した者及び当該譲渡を受けた法人並びに当該譲渡の対価の支払をする法人について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第十五項に規定する特定短期国債等を譲渡した者及び当該譲渡を受けた法人並びに当該譲渡の対価の支払をする法人については、なお従前の例による。
22  新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日までに発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第十五項に規定する特定短期国債等を施行日以後に譲渡した者及び当該譲渡を受けた法人並びに当該譲渡の対価の支払をする法人については、同項及び同条第十九項の規定は、なおその効力を有する。
23  新租税特別措置法第四十一条の十二第十六項、第十七項及び第二十項の規定は、施行日以後に同条第十六項に規定する特定振替国債等の同項に規定する償還金又は利息の支払を受ける場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第十六項に規定する特定短期国債等の同項に規定する償還金の支払を受ける場合については、なお従前の例による。
24  新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日までに発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第十六項に規定する特定短期国債等につき、施行日以後に同項に規定する償還金の支払を受ける場合には、同条第十六項、第十七項及び第二十項の規定は、なおその効力を有する。
25  第二十二項又は前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十九項又は第二十項に規定する特定短期国債等の譲渡対価の支払調書又は特定短期国債等の償還金の支払調書については、同条第二十一項から第二十三項までの規定は、なおその効力を有する。
26  新租税特別措置法第四十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に開始する同項に規定する債券現先取引から生ずる同項に規定する特定利子について適用し、施行日前に開始した旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引(当該取引に係る同項第一号に規定する一括登録がされている国債が、当該取引の開始の日から終了の日までの間に、新社債等振替法附則第十九条の規定により同条に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた場合を含む。次項において同じ。)から生ずる旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
27  旧租税特別措置法第四十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から施行日以後五年を経過する日までの間に開始する同項に規定する債券現先取引から生ずる同項に規定する特定利子については、なおその効力を有する。
28  新租税特別措置法第六十七条の十六第一項の規定は、同項に規定する外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子(施行日以後五年を経過する日後に新社債等振替法附則第十九条に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた同条に規定する特例国債に係る当該振替国債につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十六第一項に規定する外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する一括登録国債の利子については、なお従前の例による。
29  振替移行期日までに発行された旧租税特別措置法第六十七条の十六第一項に規定する一括登録国債の利子で施行日以後に支払を受けるべきもの(特例計算期間に対応するものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。
30  新租税特別措置法第六十七条の十六第三項の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債につき支払を受ける同項に規定する償還差益について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧租税特別措置法第六十七条の十六第三項に規定する特定短期国債等につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
31  施行日から振替移行期日までの間に発行された旧租税特別措置法第六十七条の十六第三項に規定する特定短期国債等につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、同項の規定は、なおその効力を有する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第八十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年六月一九日法律第七五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月一九日法律第七七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三日法律第七九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年八月一日から施行する。ただし、第三条中租税特別措置法第三章に十七節を加える改正規定(第六十八条の七十二第八項に係る部分に限る。)は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日から施行する。

(法人税法等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定、第四条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)の規定並びに第九条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第七条及び第二十四条の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十四条  新租税特別措置法第六十四条の二第十項(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第十項、第六十五条の十二第十一項及び第六十五条の十四第十一項の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有するこれらの規定に規定する特別勘定の金額について適用する。
2  法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の日を含む事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に時価評価資産等(新法人税法第四条の三第九項第一号に規定する時価評価資産等をいう。以下この項において同じ。)を有するとき又は最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日を含む事業年度終了の時に時価評価資産等を有する場合には、新租税特別措置法第六十四条の二第十項(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第十項、第六十五条の十二第十一項若しくは第六十五条の十四第十一項に規定する連結開始直前事業年度又はこれらの規定に規定する連結加入直前事業年度(次項において「連結開始直前事業年度等」という。)は最初連結親法人事業年度終了の日を含む事業年度として、これらの規定を適用する。
3  法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する連結開始直前事業年度等においては、新法人税法第六十一条の十一第一項各号又は第六十一条の十二第一項各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、新租税特別措置法第六十四条の二第十項(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第十項、第六十五条の十二第十一項又は第六十五条の十四第十一項の規定を適用する。

(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十五条  新租税特別措置法第六十六条の八第三項及び第四項の規定は、施行日以後に適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格合併等が行われた場合については、なお従前の例による。

(連結法人が電子機器利用設備に係る繰越税額控除限度超過額を有する場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十六条  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度開始の日前一年以内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の各事業年度において租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第二項に規定する税額控除限度額又は同条第三項に規定するリース税額控除限度額のうち同条第五項に規定する控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を有する場合における新租税特別措置法第六十八条の十五の規定の適用については、同条第五項中「第四十二条の十一第二項又は第三項」とあるのは「第四十二条の十一第二項若しくは第三項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第十項において「平成十四年旧法」という。)第四十二条の六第二項若しくは第三項」と、「同条第二項又は第三項」とあるのは「第四十二条の十一第二項若しくは第三項又は平成十四年旧法第四十二条の六第二項若しくは第三項」と、「同条第四項」とあるのは「第四十二条の十一第四項又は平成十四年旧法第四十二条の六第四項」と、同条第十項中「第四十二条の十一第二項又は第三項」とあるのは「第四十二条の十一第二項若しくは第三項又は平成十四年旧法第四十二条の六第二項若しくは第三項」と、「第四十二条の十一第四項」とあるのは「第四十二条の十一第四項又は平成十四年旧法第四十二条の六第四項」とする。

(連結法人が自由貿易地域等における工業用機械等に係る繰越税額控除限度超過額を有する場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十七条  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度開始の日前四年以内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の各事業年度において租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額のうち同条第三項に規定する控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を有する場合における新租税特別措置法第六十八条の十三の規定の適用については、同条第三項中「第四十二条の九第一項」とあるのは「第四十二条の九第一項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第六項において「平成十四年旧法」という。)第四十二条の九第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第四十二条の九第一項又は平成十四年旧法第四十二条の九第一項」と、「同条第二項」とあるのは「第四十二条の九第二項又は平成十四年旧法第四十二条の九第二項」と、同条第六項中「第四十二条の九第一項」とあるのは「第四十二条の九第一項又は平成十四年旧法第四十二条の九第一項」と、「第四十二条の九第二項」とあるのは「第四十二条の九第二項又は平成十四年旧法第四十二条の九第二項」とする。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第二十八条  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区(昭和四十一年十二月十五日までに指定されたものに限る。)内において当該指定の日から四十年以内の期間内に取得又は製作若しくは建設をする同項(同号に係る部分に限る。)に規定する工業用機械等に係る新租税特別措置法第六十八条の二十七の規定の適用については、同条第一項中「期間」とあるのは「期間(政令で定める期間を含む。)」と、「同項の表の各号の第一欄」とあるのは「同項の表の各号の第一欄又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十五条第一項の表の第一号の第一欄」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「当該各号の第二欄又は同表の第一号の第二欄」と、「当該各号の第三欄」とあるのは「当該各号の第三欄又は同表の第一号の第三欄」と、「(同表の他の号」とあるのは「(第四十五条第一項の表の他の号又は旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号」と、「当該各号の第四欄」とあるのは「当該各号の第四欄又は同表の第一号の第四欄」とする。
2  租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条第一項第一号に規定する認定を受けた同号の漁業協同組合等の構成員である法人の当該認定のあった日から当該認定のあった日を含む事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度における同号に規定する漁船に係る新租税特別措置法第六十八条の三十の規定の適用については、同条第一項中「掲げる場合」とあるのは「掲げる場合(当該連結親法人又はその連結子法人が、適用事業年度終了の日において漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号。以下この項において「旧漁業再建整備法」という。)第二条第一項に規定する中小漁業者で昭和五十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に旧漁業再建整備法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画(政令で定める区分に応じそれぞれ政令で定める事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の認定を受けた同項に規定する漁業協同組合等(以下この項において「漁業協同組合等」という。)の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には当該連結親法人又はその連結子法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該中小漁業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、当該適用事業年度において旧漁業再建整備法第四条第一項に規定する特定業種に属する事業で当該中小漁業構造改善計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合を含む。)」と、「減価償却資産」とあるのは「減価償却資産(漁船(当該連結親法人又はその連結子法人が、当該中小漁業構造改善計画に係る認定前に旧漁業再建整備法第五条第一項に規定する経営規模の拡大若しくは生産行程についての協業化に関する事業(以下この項において「協業化事業等」という。)について定められた他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けた漁業協同組合等の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)又はこれに準ずる者として政令で定めるものに該当する場合には、燃料の使用の合理化に著しく資する漁船として政令で定めるもののうち新たな中小漁業構造改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は建造したものに限る。以下この項及び次項において「漁船」という。)を含む。)」と、「百分の二十七」とあるのは「百分の二十七(当該資産が漁船である場合には、百分の十六)」と、同条第二項中「規定する承認」とあるのは「規定する承認(同項の適用を受けようとする資産が漁船である場合には、同項に規定する認定)」とする。
3  租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)の施行の日(平成十四年四月一日)前に同法附則第二十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三第一項第三号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の法人の当該認定のあった日から当該認定のあった日を含む事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度における同号に規定する林業用の機械及び装置に係る新租税特別措置法第六十八条の三十二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第一項中「第二号又は第三号に定める資産である場合には、百分の十二」とあるのは、「、第二号に定める資産である場合には百分の十二とし、第三号に定める資産である場合には百分の十四とする。」とする。
4  租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)の施行の日(平成十四年四月一日)前に同法附則第二十三条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅を取得若しくは新築をした法人の同項に規定する供用日以後五年以内の日を含む連結事業年度又は同条第二項の適格合併、適格分割、適格現物出資若しくは適格事後設立により同項に規定する優良賃貸住宅の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの優良賃貸住宅に係る新租税特別措置法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第一項中「百分の三十」とあるのは「百分の三十二」と、「百分の四十」とあるのは「百分の四十四」と、同項第二号中「第四十七条第一項第二号」とあるのは「第四十七条第一項第二号又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧租税特別措置法」という。)第四十七条第一項第二号」と、同条第二項中「第四十七条第一項」とあり、及び「同条第一項」とあるのは「第四十七条第一項又は旧租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
5  租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)の施行の日(平成十四年四月一日)前に同法附則第二十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等を取得若しくは新築をした法人の同項に規定する供用日以後五年以内の日を含む連結事業年度又は同条第二項に規定する適格合併等により同項に規定する特定再開発建築物等の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの特定再開発建築物等に係る新租税特別措置法第六十八条の三十五の規定の適用については、同条第一項中「百分の十」とあるのは「百分の十二」と、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは「第四十七条の二第一項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十七条の二第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第四十七条の二第一項又は旧租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
6  租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)の施行の日(平成十四年四月一日)前に同法附則第二十三条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等を取得若しくは建設をした法人の同項に規定する供用日以後五年以内の日を含む連結事業年度又は同条第二項に規定する適格合併等により同項に規定する倉庫用建物等の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの倉庫用建物等に係る新租税特別措置法第六十八条の三十六の規定の適用については、同条第一項中「百分の十二」とあるのは「百分の十六」と、同条第二項中「第四十八条第一項」とあるのは「第四十八条第一項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十八条第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第四十八条第一項又は旧租税特別措置法第四十八条第一項」とする。

(連結法人の準備金に関する経過措置)
第二十九条  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人でその営む主たる事業が金融及び保険業であるものが、連結親法人又はその連結子法人の新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下この条において「平成十四年改正法」という。)附則第二十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十四年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第五十五条の二第一項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入された海外投資等損失準備金の金額(適格分割型分割により分割承継法人に引き継がれたものを除く。)がある場合には、当該海外投資等損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2  平成十四年改正法附則第二十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五十五条の二第七項の規定により海外投資等損失準備金の金額の引継ぎを受けた合併法人又は分割承継法人が連結親法人又はその連結子法人である場合には、当該合併法人又は分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人又は分割承継法人の適格合併又は適格分割型分割の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3  連結親法人である平成十四年改正法附則第二十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五十五条の四第一項に規定する投資育成会社が、新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の時において創業中小企業投資損失準備金の金額(その時までに同条第三項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は同条第二項において準用する旧租税特別措置法第五十五条第三項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を有する場合において、当該最初連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日において前連結事業年度(当該投資育成会社の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された旧租税特別措置法第五十五条の四第一項に規定する特定会社(次項及び第六項において「特定会社」という。)に係る創業中小企業投資損失準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項において準用する旧租税特別措置法第五十五条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。次項及び第六項において同じ。)のうちにその積立てをした事業年度終了の日の翌日から五年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)があるときは、当該据置期間経過準備金額については、その積立てをした事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした事業年度の所得の金額の計算上旧租税特別措置法第五十五条の四第一項の規定により損金の額に算入された当該創業中小企業投資損失準備金として積み立てた金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4  前項に規定する投資育成会社が、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第一号、第三号又は第五号の場合にあっては、これらの号に規定する創業中小企業投資損失準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一  当該創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社の株式の全部又は一部を有しないこととなった場合 その有しないこととなった日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうちその有しないこととなった株式に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定会社の株式の全部を有しないこととなった場合には、その有しないこととなった日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額)
二  前号に規定する特定会社が解散(適格合併による解散を除く。)をした場合 当該解散の日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額
三  第一号に規定する特定会社の株式についてその帳簿価額を減額した場合 その減額をした日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額
四  当該投資育成会社が解散した場合 その解散の日における創業中小企業投資損失準備金の金額
五  前項及び前各号の場合以外の場合において特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5  第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6  前項に定めるもののほか、特定会社が合併により消滅した場合における創業中小企業投資損失準備金の金額の処理その他第三項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7  新租税特別措置法第六十八条の五十八の規定は、法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する各連結事業年度において事業の用に供する同条第一項各号に掲げる固定資産(当該固定資産に係る法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第七条第一項に規定する特別修繕引当金勘定の金額があるものを除く。)について、適用する。

(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十条  施行日からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の七十二、第六十八条の七十三、第六十八条の七十五、第六十八条の七十六、第六十八条の七十八及び第六十八条の八十の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の七十二第七項中「第六十五条第七項」とあるのは「第六十五条第五項」と、同条第十項中「第六十五条第一項、第三項又は第五項」とあるのは「第六十五条第一項、第三項又は第六項」と、同条第十一項中「第六十五条第一項第六号に規定する権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産(同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。)の価額と同号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額との差額がある場合における当該譲渡した資産の第一項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算、同項」とあるのは「第一項」と、「、第七項及び第八項」とあるのは「及び第七項」と、新租税特別措置法第六十八条の七十三第七項中「第五項の規定を含む」とあるのは「第六項の規定を含む」と、新租税特別措置法第六十八条の七十五第二項及び第三項中「、第十七号から第二十号まで又は第二十三号」とあるのは「又は第十七号から第二十号まで」と、新租税特別措置法第六十八条の七十六第一項中「第二十六号」とあるのは「第二十五号」と、新租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項第一号イ中「及び第四号から第六号まで」とあるのは「、第四号及び第五号」と、「第六十八条の七十二第七項若しくは第八項」とあるのは「第六十八条の七十二第七項」と、新租税特別措置法第六十八条の八十中「第六号」とあるのは「第五号」とする。

(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十一条  新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項及び第四項の規定は、施行日以後に適格合併等(附則第二十五条に規定する適格合併等をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格合併等が行われた場合については、旧租税特別措置法第六十六条の八第一項の規定の例による。

(政令への委任)
第三十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年七月一二日法律第八五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月一二日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第八条から第二十一条まで、第二十三条第一項から第三項まで、第二十五条から第二十七条まで、第三十一条から第三十三条まで、第三章第一節及び第二節、第六十五条(第七十二条において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで、第四項(情報管理料金の認可に係る部分を除く。)及び第六項(料金の認可に係る部分を除く。)、第七十五条から第七十七条まで、第七十八条第一項、第二項及び第三項(手数料の認可に係る部分を除く。)、第五章(第八十二条第三項及び第八十五条第四項(これらの規定中手数料の認可に係る部分に限る。)を除く。)、第百二十一条、第百二十二条(第二項及び第三項並びに第八項から第十項まで(解体業者及び破砕業者に係る部分に限る。)を除く。)、第百二十四条、第百三十条第二項、第百三十七条、第百三十八条第一号、第二号及び第三号(第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分を除く。)、第百三十九条第一号及び第二号(第二十四条第三項、第三十五条第二項及び第三十八条第二項に係る部分を除く。)、第百四十条第一号及び第二号(第六十三条第一項、第六十四条(第七十二条において準用する場合を含む。)及び第七十一条第一項に係る部分を除く。)並びに第百四十三条第二号並びに附則第三条、第四条、第八条、第九条、第十五条、第十六条、第十八条及び第十九条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条  前条の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の十二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に引取業者に引き渡された使用済自動車について適用する。

(罰則に関する経過措置)
第二十二条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十三条  附則第二条から第十二条まで、第十六条、第十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年七月一二日法律第八八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月二六日法律第九三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一一日法律第一四〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第九条  この法律の施行前にした旧区分所有法又は附則第七条の規定による改正前の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
九  附則第十条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  次に掲げる規定 平成十五年三月三十一日
ロ 第十二条中租税特別措置法第六十六条の十二第一項の改正規定(「同条第十一項」を「同条第九項」に改める部分に限る。)、同条第四項及び第五項の改正規定、同法第六十六条の十三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「同条第十一項」を「同条第九項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定並びに同条第七項の改正規定(「第二項各号」を「第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第百四十九条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十七条の改正規定に限る。)及び第百五十条の規定
二  次に掲げる規定 平成十五年五月一日
ロ 第十二条中租税特別措置法第八十七条の四の改正規定及び同法第八十七条の五第一項の改正規定(「並びに第八十七条の二及び前条」を「及び第八十七条の二」に改める部分に限る。)
三  次に掲げる規定 平成十五年七月一日
ロ 第十二条中租税特別措置法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百二十八条から第百三十二条まで並びに第百四十四条の規定
四  次に掲げる規定 平成十五年十月一日
ト 第九条中石油税法の題名の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第八条から第十九条までの改正規定、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定及び同法第二十四条の改正規定並びに附則第四十四条から第四十八条まで、第五十条、第百三十七条、第百三十八条、第百三十九条(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第三号の改正規定に限る。)、第百四十条、第百四十二条(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第三号、第十五条第二項第七号、第四十六条第一項第一号イ及び第六十条第二項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十三条から第百六十八条まで、第百七十一条、第百七十二条、第百七十六条、第百八十条、第百八十一条、第百八十七条(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十九条の改正規定に限る。)及び第百八十八条第一項の規定
ヌ 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、同法第一条の改正規定、同法第二条第三項第五号の改正規定、同法第三十三条第一項第三号の改正規定、同法第三十三条の二第一項第二号の改正規定、同法第三十三条の三第一項の改正規定、同法第三十四条の三第二項第六号の改正規定、同法第六十四条第一項第三号の改正規定、同法第六十五条第一項の改正規定、同法第七十条の四第五項の改正規定(「第三項」を「第四項」に改める部分及び同条第五項を同条第六項とする部分を除く。)、同法第七十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十八条の四第三項第二号の改正規定、同法第八十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六章第三節の二の節名の改正規定、同法第九十条の四の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第九十条の五の改正規定、同法第九十条の六の改正規定、同法第九十条の六の二の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第九十条の七第三項の改正規定並びに附則第七十六条第二項及び第三項、第九十九条第一項及び第二項、第百十八条第一項及び第二項、第百三十三条並びに第百四十九条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十三条第八項の改正規定に限る。)の規定
五  次に掲げる規定 平成十六年一月一日
ハ 第十二条中租税特別措置法第八条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第八条の三第一項から第四項までの改正規定、同法第八条の四の改正規定、同法第九条第一項の改正規定、同法第三十七条の十第三項及び第五項の改正規定、同法第三十七条の十一の三の改正規定、同法第三十七条の十一の四の改正規定、同法第三十七条の十一の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十四の二第一項の改正規定並びに同法第三十七条の十五の改正規定並びに附則第六十一条、第六十二条第一項、第六十三条、第六十六条、第七十七条第一項及び第二項、第七十八条、第七十九条第一項及び第六項、第八十条並びに第八十二条の規定
九  次に掲げる規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
ヘ 第十二条中租税特別措置法第七十一条の四第一項第一号の改正規定
十  第十二条中租税特別措置法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条の四の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十六条の十二第一項の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分及び「同条第十一項」を「同条第九項」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の二十一の改正規定、同法第六十八条の八十六の改正規定、同法第八十条第二項を削る改正規定及び同法第八十条の次に二条を加える改正規定(第八十条の二を加える部分に限る。)並びに附則第百三条第一項の規定 産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六号)の施行の日
十一  第十二条中租税特別措置法第十一条の七の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条の八の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)及び同法第六十八条の二十四の次に一条を加える改正規定(第六十八条の二十四の二第二項に係る部分に限る。) 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第七十一号)の施行の日
十二  第十二条中租税特別措置法第二十条の三第一項の改正規定、同法第二十八条の二第一項第四号の改正規定、同法第五十五条の五の改正規定、同法第六十六条の十一第一項第四号の改正規定及び同法第六十八条の四十四の改正規定並びに附則第七十三条第一項、第七十五条、第九十七条第一項、第百一条第一項、第百十六条第一項及び第百二十条第一項の規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第一条第四号に定める日
十三  第十二条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第十九号の改正規定、同法第四十一条の十二第九項第七号の次に一号を加える改正規定及び同法第六十五条の四第一項第十九号の改正規定並びに附則第七十六条第四項、第八十四条第四項、第九十九条第三項及び第百十八条第三項の規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第二号に定める日
十四  第十二条中租税特別措置法第七十八条の二第五項及び第六項の改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)及び附則第百二十四条第八項の規定 平成十五年四月一日又は漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第十三号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日
十五  第十二条中租税特別措置法第八十四条の五の改正規定 平成十五年四月一日又は株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)の施行の日のいずれか遅い日
十六  第十二条中租税特別措置法第九十条の十二第一項の改正規定 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)附則第一条第二号に定める日

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第五十八条  第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十五年分以後の所得税について適用し、平成十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(振替国債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第五十九条  新租税特別措置法第五条の二第一項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子について適用し、第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第五条の二第一項に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子については、なお従前の例による。

(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第六十条  新租税特別措置法第八条第二項、第三項及び第五項の規定は、これらの規定に規定する証券業者等又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する利子について適用し、旧租税特別措置法第八条第二項に規定する証券業者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する利子については、なお従前の例による。

(公募投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第六十一条  旧租税特別措置法第八条の二第一項に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者又は同条第三項に規定する非居住者、内国法人若しくは外国法人が平成十六年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する公募投資信託等の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。

(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第六十二条  旧租税特別措置法第八条の三第一項に規定する居住者又は同条第二項に規定する内国法人が平成十六年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する国外公募投資信託等の配当等及び同条第二項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第八条の三第六項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に同項第一号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等について適用し、旧租税特別措置法第八条の三第六項に規定する居住者が施行日前に同項第一号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。

(特定投資法人の投資口の配当等に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第六十三条  旧租税特別措置法第八条の四第一項に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者又は同条第三項に規定する非居住者、内国法人若しくは外国法人が平成十六年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する特定投資法人の投資口の配当等については、なお従前の例による。

(株式等に係る配当所得の源泉分離選択課税に関する経過措置)
第六十四条  旧租税特別措置法第八条の五第一項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。

(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)
第六十五条  旧租税特別措置法第八条の六第一項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。
2  平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この項において「配当等」という。)で新租税特別措置法第八条の五第一項第一号又は第二号に掲げるものに係る同条の規定の適用については、当該配当等には、次に掲げる配当等(国外において支払を受けるもののうち政令で定めるものを除く。)を含まないものとする。
一  新租税特別措置法第八条の五第一項第三号に規定する内国法人から支払を受けるべき同号に規定する公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当等
二  新租税特別措置法第八条の五第一項第五号に規定する特定投資法人から支払を受けるべき同号に規定する投資口の配当等

(配当控除の特例に関する経過措置)
第六十六条  新租税特別措置法第九条の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する配当等について適用し、個人が同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。

(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第六十七条  新租税特別措置法第九条の二第五項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に同項第一号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外株式の配当等について適用し、旧租税特別措置法第九条の二第五項に規定する居住者が施行日前に同項第一号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。

(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
第六十八条  平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この項において「配当等」という。)で新租税特別措置法第九条の三第一項第一号に掲げるものに係る同条の規定の適用については、当該配当等には、同項第三号に規定する特定投資法人の同号に規定する投資口の配当等を含まないものとする。
2  平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新租税特別措置法第九条の三第二項の配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「百分の七」とあるのは、「百分の十」とする。

(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十九条  新租税特別措置法第十条の三の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項各号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の六第一項各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七十条  新租税特別措置法第十条の四の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の三第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

(事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七十一条  個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第七十二条  新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3  個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
4  個人が平成十五年六月三十日までに取得等をする旧租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
5  新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第十一条の六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第十一条の九第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
9  個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
10  新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11  新租税特別措置法第十二条の三第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する建替え病院用等建物について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十二条の三第三項に規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。
12  新租税特別措置法第十三条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。この場合において、施行日前に同号に規定する認定を受けたことのある同号の個人が施行日以後最初に同号に規定する認定を受けたときにおける同条の規定の適用については、同条第二項第一号中「各年(その適用開始年が同項第一号の他の農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年以内の年である同号の新農業経営改善計画にあつては、当該他の農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年を経過する年の翌年から当該新農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年を経過する年までの各年)」とあるのは、「各年」とする。
13  施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項第一号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
14  新租税特別措置法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
15  個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
16  新租税特別措置法第十四条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
17  個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
18  個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十六条第一項各号に掲げる資産については、なお従前の例による。
19  個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項第三号、第四号又は第六号に定める負担金については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
第七十三条  新租税特別措置法第二十条の規定は、個人の附則第一条第十二号に定める日以後に積み立てた新租税特別措置法第二十条第一項の鉱害防止積立金について適用し、個人の同日前に積み立てた旧租税特別措置法第二十条の三第一項の鉱害防止積立金については、なお従前の例による。
2  旧租税特別措置法第二十条の二第一項の表の各号の上欄に掲げる個人が平成十五年以前の各年において積み立てた同項のプログラム等準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第七十四条  個人の平成十五年以前の各年分の事業所得に係る総収入金額のうちに旧租税特別措置法第二十一条第一項に規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。

(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第七十五条  新租税特別措置法第二十八条第一項第四号の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に支出する同項第四号に掲げる負担金について適用し、個人が同日前に支出した旧租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七十六条  新租税特別措置法第三十一条の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第三十三条第一項第三号、第三十三条の二第一項第二号、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項第六号の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条第一項第三号、第三十三条の二第一項第二号、第三十三条の三第一項又は第三十四条の三第二項第六号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3  附則第一条第四号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項の規定の適用については、新租税特別措置法第三十三条第一項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第十六条第二項」とあるのは「第十六条第二項及び同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、新租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号中「第十一条第一項第八号の事業」とあるのは「第十一条第一項第八号の事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、新租税特別措置法第三十三条の三第一項中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業、同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、新租税特別措置法第三十四条の三第二項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び土地等(旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第四項に規定する清算金(当該土地等について、独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号に規定する施設の用若しくは同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の二の二第一項の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」とする。
4  新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十九号の規定は、個人が附則第一条第十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
6  個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第七十七条  新租税特別措置法第三十七条の十第三項の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同項に規定する株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十第三項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第三十七条の十第五項の規定は、平成十六年一月一日以後の同項に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第五項に規定する私募証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
3  施行日前に死亡した者、施行日前に平成十五年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者に係る旧租税特別措置法第三十七条の十第六項の規定による控除については、なお従前の例による。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第七十八条  新租税特別措置法第三十七条の十一の三の規定は、同条第二項に規定する特定口座において平成十六年一月一日以後に処理される同項に規定する信用取引等について適用し、旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する特定口座において同日前に処理された同項に規定する信用取引については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する特定口座においては、平成十六年一月一日前に当該特定口座以外の口座において処理された上場株式等(新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。)の新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する発行日取引であって同日以後に当該発行日取引に係る決済が行われるものを当該口座から政令で定めるところにより移管できるものとする。この場合において、当該移管がされた取引は、当該特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第七十九条  新租税特別措置法第三十七条の十一の四(第八項を除く。)の規定は、平成十六年一月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及び同項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる同項に規定する差金決済により生じた同条第三項第一号ロに規定する差損金額について適用し、同日前に支払うべき旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及び同項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日前に行われた同項に規定する差金決済により生じた同条第三項第一号ロに規定する差損金額については、なお従前の例による。
2  平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項において「特例期間」という。)内に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用を受ける同項の特定口座に係る同項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された同項に規定する上場株式等の信用取引に係る差金決済により同項に規定する特定口座内調整所得金額が生じた場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
3  特例期間内の各月の末日において旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項の規定の適用を受ける同項の特定口座に係る同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
4  平成十五年十二月三十一日において旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項の特定口座を開設している同項の証券業者は、同日において当該特定口座に係る第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合には、当該特定口座を開設する同項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し、当該超える部分の金額(次項において「超過額」という。)に相当する所得税を還付しなければならない。
一  平成十五年中に行われた当該特定口座に係る旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された同項に規定する上場株式等の信用取引に係る差金決済につき同項の規定による徴収をした、又は徴収をすべき所得税の額の合計額から同年中の各月につき同条第三項の規定による還付をした、又は還付をすべき所得税の額の合計額を控除した残額
二  当該特定口座について平成十五年において最後に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等に係る同項第一号に掲げる金額の百分の七に相当する金額
5  前項の規定による超過額の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6  新租税特別措置法第三十七条の十一の四第八項の規定は、平成十六年一月一日以後に同項の源泉徴収選択口座において処理される新租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書について適用する。
7  旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた同項に規定する特定口座において平成十五年十二月三十一日までに処理された旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書(同項の規定により税務署長に提出することとされるものに限る。)については、同項の規定にかかわらず、その作成及び提出は、要しない。

(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得に関する経過措置)
第八十条  新租税特別措置法第三十七条の十一の五の規定は、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第八十一条  新租税特別措置法第三十七条の十三の三の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十三第八項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
第八十二条  新租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号及び第二項第一号の規定は、平成十六年一月一日以後に行われるこれらの規定に規定する公社債等の譲渡について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号及び第二項第一号に規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第三十七条の十五第一項第二号及び第二項第二号の規定は、平成十六年一月一日以後のこれらの規定に規定する公社債投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第二号及び第二項第二号に規定する公募証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
3  平成十六年一月一日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第三号及び第二項第三号に規定する特定の投資法人の投資口の譲渡については、なお従前の例による。
4  平成十六年一月一日前に生じた旧租税特別措置法第三十七条の十第四項各号に規定する事由により旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第四号及び第二項第四号に規定する特定の投資法人の投資口を有する者に対して交付される金額については、なお従前の例による。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八十三条  新租税特別措置法第四十一条第八項の規定は、同項の居住者が施行日以後に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋をその者の居住の用に供しないこととなった場合について適用する。

(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
第八十四条  新租税特別措置法第四十一条の十二第二項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する割引債について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第二項に規定する割引債については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十一条の十二第六項の規定は、施行日以後に支払をすべき同項に規定する償還差益について適用し、施行日前に支払をすべき旧租税特別措置法第四十一条の十二第六項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第四十一条の十二第九項第四号の規定は、施行日以後に発行される同号に規定する国債について適用する。
4  新租税特別措置法第四十一条の十二第九項第八号の規定は、附則第一条第十三号に定める日以後に発行される同項第八号に規定する国債について適用する。

(先物取引に係る雑所得等の課税の特例に関する経過措置)
第八十五条  新租税特別措置法第四十一条の十四(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十五年一月一日以後に行う同項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する商品先物取引に係る同項に規定する差金等決済については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十一条の十四(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済について適用する。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第八十六条  附則第六十二条第一項、第六十四条、第六十六条、第六十九条から第七十一条まで、第七十六条から第八十一条まで、第八十三条又は前条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第六十二条第一項、第六十四条、第六十六条、第六十九条から第七十一条まで、第七十六条から第八十一条まで、第八十三条及び第八十五条の規定並びに」とする。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第八十七条  新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第百二十二条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十八条  新租税特別措置法第四十二条の四の規定は、法人の平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の平成十五年一月一日前に開始した事業年度及び施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十九条  新租税特別措置法第四十二条の五第五項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十条  新租税特別措置法第四十二条の六の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項各号に掲げる減価償却資産について適用する。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十一条  新租税特別措置法第四十二条の七(第七項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十二条の七第七項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

(事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十二条  法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の八第一項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。

(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十三条  新租税特別措置法第四十二条の九第四項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十四条  新租税特別措置法第四十二条の十第七項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十五条  新租税特別措置法第四十二条の十一の規定は、平成十五年一月一日以後に同条第一項に規定する情報通信機器等の取得若しくは製作又は賃借をする法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2  法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第九十六条  新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第四十三条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
5  法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
6  法人が平成十五年六月三十日までに取得等をする旧租税特別措置法第四十四条の四第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
7  新租税特別措置法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
9  法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
10  新租税特別措置法第四十四条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
11  新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
12  法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
13  新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の三第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
14  新租税特別措置法第四十五条の二第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する建替え病院用等建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の三第四項に規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。
15  新租税特別措置法第四十六条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の法人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。この場合において、施行日前に同号に規定する認定を受けたことのある同号の法人が施行日以後最初に同号に規定する認定を受けたときにおける同条の規定の適用については、同条第二項第一号中「期間(同項第一号に規定する新農業経営改善計画にあつては、同号に規定する他の農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日)の翌日(その日が当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日前である場合には、当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日)から当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日までの期間)」とあるのは、「期間」とする。
16  施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の三第一項第一号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
17  新租税特別措置法第四十七条第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
18  法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「第六十八条の三十四第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十五条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項」とする。
19  新租税特別措置法第四十七条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
20  法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十五条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
21  法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十九条第一項各号に掲げる資産については、なお従前の例による。
22  法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項第三号、第四号又は第六号に定める負担金については、なお従前の例による。
23  第六項、第十六項、第十八項及び第二十項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の四から第四十八条まで」とあるのは、「若しくは第四十四条の四から第四十八条まで又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十六条第六項、第十六項、第十八項若しくは第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十四条の四(第二項に係る部分に限る。)、第四十六条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四十七条(第三項に係る部分に限る。)若しくは第四十七条の二」とする。

(法人の準備金に関する経過措置)
第九十七条  新租税特別措置法第五十五条の五の規定は、法人の附則第一条第十二号に定める日以後に積み立てた鉱害防止積立金について適用し、法人の同日前に積み立てた鉱害防止積立金については、なお従前の例による。
2  旧租税特別措置法第五十七条第一項の表の各号の上欄に掲げる法人の施行日前に開始した各事業年度において同項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されたプログラム等準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の五十一第一項の規定の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下この条において「平成十五年改正法」という。)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第六十八条の五十一第一項の規定の」と、「第六十八条の五十一第一項の規定に」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項の規定に」と、同条第三項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、「合併又は分割型分割」とあるのは「合併」と、同項第一号中「、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「又は適格現物出資」と、同項第二号中「場合又は分割型分割により無償補修の全部又は一部を行わないこととなつた場合」とあるのは「場合」と、「金額又はその分割型分割直前における当該無償補修に係るプログラム等準備金の金額のうちその行わないこととなつた無償補修に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により当該無償補修の全部を行わないこととなつた場合には、その分割型分割直前におけるプログラム等準備金の金額)」とあるのは「金額」と、同条第四項及び第五項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、同条第八項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、「第六十八条の五十一第七項前段」とあるのは「平成十五年改正法附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の五十一第七項前段」と、「「第六十八条の五十一第七項」とあるのは「「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第七項」と、「第五十七条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第二項」と、同条第九項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、「第六十八条の五十一第八項前段」とあるのは「平成十五年改正法附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の五十一第八項前段」と、「「第六十八条の五十一第八項」とあるのは「「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第八項」と、「第五十七条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第二項」とする。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第九十八条  法人の施行日の前日を含む事業年度以前の各事業年度に旧租税特別措置法第五十八条第一項に規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第九十九条  新租税特別措置法第六十四条第一項第三号並びに第六十五条第一項第二号及び第四号の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号並びに第六十五条第一項第二号及び第四号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2  附則第一条第四号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第六十四条第一項及び第六十五条第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第十六条第二項」とあるのは「第十六条第二項及び同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「第十一条第一項第八号の事業」とあるのは「第十一条第一項第八号の事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業、同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」とする。
3  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5  法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第百条  旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第三号、第四号又は第六号に掲げる法人が施行日前に取得又は製作をしたこれらの号に定める固定資産については、なお従前の例による。

(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第百一条  新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に支出する同項第四号に掲げる負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第五号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に掲げる負担金について適用する。

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
第百二条  新租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項の規定は、同項に規定する認定特定非営利活動法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第百三条  新租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定は、法人の附則第一条第十号に定める日以後に終了する事業年度において生じた同項に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。
2  旧租税特別措置法第六十六条の十三第三項第二号に定める期間内に同条第二項第二号に規定する認定を受けた同号に掲げる法人の同項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。

(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第百四条  新租税特別措置法第六十七条の二第一項の規定は、医療法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、医療法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  医療法人が、施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の二第一項の規定により受けた財務大臣の承認は、新租税特別措置法第六十七条の二第一項の規定により受けた国税庁長官の承認とみなす。

(振替国債の利子等の非課税に関する経過措置)
第百五条  新租税特別措置法第六十七条の十六第三項の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債につき支払を受ける同項に規定する償還差益について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧租税特別措置法第六十七条の十六第三項に規定する特定短期公社債につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

(特定目的信託に係る課税の特例等に関する経過措置)
第百六条  新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項第二号イ及び第六十八条の三の四第一項第二号イの規定は、特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間(法人税法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百七条  新租税特別措置法第六十八条の九の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が平成十五年一月一日前に開始した連結事業年度及び施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百八条  新租税特別措置法第六十八条の十第五項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百九条  新租税特別措置法第六十八条の十一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産について適用する。

(特定中小連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十条  新租税特別措置法第六十八条の十二(第七項を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十一第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の十二第七項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

(特別中小連結法人が事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十一条  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。

(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十二条  新租税特別措置法第六十八条の十三第四項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十三条  新租税特別措置法第六十八条の十四第七項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十四条  新租税特別措置法第六十八条の十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で平成十五年一月一日以後に同条第一項に規定する情報通信機器等の取得若しくは製作又は賃借をしたものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第百十五条  新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十八条の十八第二項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第六十八条の十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
5  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
6  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十五年六月三十日までに取得等をする旧租税特別措置法第六十八条の二十一第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
7  新租税特別措置法第六十八条の二十二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十二第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
9  連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
10  新租税特別措置法第六十八条の二十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
11  新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
12  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十八第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
13  新租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
14  新租税特別措置法第六十八条の二十九第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する建替え病院用等建物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第四項に規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。
15  新租税特別措置法第六十八条の三十二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の連結親法人又はその連結子法人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。この場合において、施行日前に同号に規定する認定を受けたことのある同号の連結親法人又はその連結子法人が施行日以後最初に同号に規定する認定を受けたときにおける同条の規定の適用については、同条第二項第一号中「期間(同項第一号に規定する新農業経営改善計画にあつては、同号に規定する他の農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日を含む連結事業年度終了の日(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日)の翌日(その日が当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日前である場合には、当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日)から当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日までの期間)」とあるのは、「期間」とする。
16  施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の三十二第一項第一号に規定する認定を受けた同号の連結親法人又はその連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
17  新租税特別措置法第六十八条の三十四第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
18  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「第四十七条第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十六条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第三項」とする。
19  新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
20  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十六条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
21  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の三十七第一項に規定する資産については、なお従前の例による。
22  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の三十九第一項に規定する負担金(旧租税特別措置法第五十二条第一項第三号、第四号又は第六号に定める負担金に限る。)については、なお従前の例による。
23  第六項、第十六項、第十八項及び第二十項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の四十及び第六十八条の四十一の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の四十第一項中「又は第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで」とあるのは、「若しくは第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十五条第六項、第十六項、第十八項若しくは第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十一第二項、第六十八条の三十二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)若しくは第六十八条の三十五」とする。

(連結法人の準備金に関する経過措置)
第百十六条  新租税特別措置法第六十八条の四十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第十二号に定める日以後に積み立てた鉱害防止積立金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に積み立てた鉱害防止積立金については、なお従前の例による。
2  旧租税特別措置法第六十八条の五十一第一項の表の各号の上欄に掲げる連結法人の施行日前に開始した各連結事業年度において同項の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたプログラム等準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第五十七条第一項の規定の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第五十七条第一項の規定の」と、「第五十七条第一項の規定に」とあるのは「旧法第五十七条第一項の規定に」と、同条第三項中「第五十七条第一項」とあるのは「旧法第五十七条第一項」「と、「合併又は分割型分割」とあるのは「合併」と、同項第一号中「、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「又は適格現物出資」と、同項第二号中「場合又は分割型分割(その分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)により無償補修の全部又は一部を行わないこととなつた場合」とあるのは「場合」と、「金額又はその分割型分割直前における当該無償補修に係るプログラム等準備金の金額のうちその行わないこととなつた無償補修に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により当該無償補修の全部を行わないこととなつた場合には、その分割型分割直前におけるプログラム等準備金の金額)」とあるのは「金額」と、同項第三号中「連結子法人の解散にあつてはその解散の日」とあるのは「連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日」と、同条第七項中「第五十七条第一項」とあるのは「旧法第五十七条第一項」と、「第五十七条第八項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第八項」と、「第六十八条の五十一第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第二項」と、同条第八項中「第五十七条第一項」とあるのは「旧法第五十七条第一項」と、「適格分割型分割(その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)に」とあるのは「適格分割型分割に」と、「第五十七条第九項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第九項」と、「第六十八条の五十一第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第二項」とする。

(連結法人の技術等海外取引に係る連結所得の特別控除に関する経過措置)
第百十七条  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日の前日を含む連結事業年度以前の各連結事業年度に旧租税特別措置法第六十八条の六十第一項に規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。

(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第百十八条  新租税特別措置法第六十八条の七十第一項(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号に係る部分に限る。)及び新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項(新租税特別措置法第六十五条第一項第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十四条第一項第三号並びに第六十五条第一項第二号及び第四号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号並びに第六十五条第一項第二号及び第四号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2  附則第一条第四号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第六十八条の七十第一項及び第六十八条の七十二第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第十六条第二項」とあるのは「第十六条第二項及び同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「第十一条第一項第八号の事業」とあるのは「第十一条第一項第八号の事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業、同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」とする。
3  新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第百十九条  連結親法人で旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第三号、第四号又は第六号に掲げるものが施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の九十四第一項に規定する試験研究用資産(これらの号に定める固定資産に限る。)については、なお従前の例による。

(連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第百二十条  新租税特別措置法第六十八条の九十五第一項(新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に支出する新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号に掲げる負担金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の九十五第一項(新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に掲げる負担金について適用する。

(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第百二十一条  新租税特別措置法第六十八条の百第一項の規定は、医療法人である連結親法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、医療法人である連結親法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用等に関する経過措置)
第百二十二条  新租税特別措置法第六十八条の百九第三項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第百二十三条  旧租税特別措置法第六十九条第一項又は第二項に規定する個人が平成十五年一月一日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十九条の四の規定(同条第三項第四号の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十九条の四の規定(同条第三項第四号の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分以外の部分に限る。)は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第六十九条の五の規定(同条第二項第五号イの特定株式の総数又は特定出資の金額の合計額が当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第六十九条の五の規定(同条第二項第五号イの特定株式の総数又は特定出資の金額の合計額が当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分以外の部分に限る。)は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第七十条の二第一項の規定は、平成十五年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
7  次に掲げる者(以下この条において「特定受贈者等」という。)が平成十五年一月一日前に贈与により旧租税特別措置法第七十条の三第八項に規定する住宅取得資金等を取得した場合には、当該特定受贈者等に係る贈与税については、なお従前の例による。
一  旧租税特別措置法第七十条の三第一項に規定する特定受贈者
二  旧租税特別措置法第七十条の三第二項第一号から第三号までに掲げる要件を満たす者で同条第三項に規定する譲渡をする見込みであり、かつ、同項に規定する合計所得金額が千二百万円以下となる見込みであるもの
三  旧相続税法第一条の二第一号の規定に該当する個人(旧租税特別措置法第六十九条第二項の規定に該当する者を含む。)で旧租税特別措置法第七十条の三第五項第一号及び第二号に掲げるすべての要件を満たすもの
8  特定受贈者等が平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に贈与により旧租税特別措置法第七十条の三第八項に規定する住宅取得資金等の取得をした場合において、当該特定受贈者等が次に掲げる者に該当しないときは、当該特定受贈者等が贈与により取得する財産については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「昭和五十九年一月一日から平成十五年十二月三十一日」とあるのは「平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日」と、同項第一号中「相続税法第二十一条の七」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)第二十一条の七」と、同項第二号中「相続税法」とあるのは「新相続税法」と、同条第二項第一号中「相続税法第一条の二第一号」とあるのは「新相続税法第一条の四第一号又は第二号」と、同項第二号中「第三十五条第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十五条第一項」と、同項第三号中「又は第五項」とあるのは「若しくは第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三第一項、第三項若しくは第五項」と、同条第五項中「相続税法第一条の二第一号」とあるのは「新相続税法第一条の四第一号又は第二号」と、「平成十三年一月一日から平成十五年十二月三十一日まで」とあるのは「平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日まで」と、同項第二号中「又はこの項」とあるのは「若しくはこの項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三第一項、第三項若しくは第五項」と、同条第八項から第十項までの規定中「相続税法」とあるのは「新相続税法」と、同条第十五項中「相続税法」とあり、及び「同法」とあるのは「新相続税法」と、「及び租税特別措置法」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第八項(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)」と、「並びに租税特別措置法」とあるのは「並びに旧租税特別措置法」とする。
一  旧租税特別措置法第七十条の三第八項に規定する住宅取得資金等の贈与をした者に係る新相続税法第二十一条の九第五項(新租税特別措置法第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する相続時精算課税適用者
二  旧租税特別措置法第七十条の三第八項に規定する住宅取得資金等を贈与により取得した日の属する年中において、当該住宅取得資金等の贈与をした者からの贈与を受けた財産について新相続税法第二十一条の九第二項(新租税特別措置法第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
9  前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第七十条の三の規定の適用を受けた者は、贈与により同項の住宅取得資金等の取得をした日の属する年の翌年以後四年内に当該住宅取得資金等の贈与をした者からの贈与により財産を取得した場合には、当該取得をした日の属する年中の贈与について、新相続税法第二十一条の九第二項(新租税特別措置法第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出することができない。
10  新租税特別措置法第七十条の四(第六項を除く。)の規定は、平成十五年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
11  新租税特別措置法第七十条の六の規定は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第百二十四条  新租税特別措置法第五章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、施行日以後に受ける登記又は登録に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  施行日前に旧登録免許税法別表第一第一号(九)イに掲げる仮登記を受けた者が、新租税特別措置法第七十二条第一項に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に同項の規定により所有権の移転の登記を受ける場合における同条第二項の規定の適用については、同条中「千分の一」とあり、及び「千分の五」とあるのは、「千分の二」とする。
3  施行日前に旧登録免許税法別表第一第一号(九)ロに掲げる仮登記を受けた者が、新租税特別措置法第七十二条第一項に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に同項の規定により所有権の保存の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記を受ける場合における登録免許税については、同条第二項の規定は、適用しない。
4  個人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第七十三条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5  旧租税特別措置法第七十七条に規定する者が、施行日前に同条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権に関し、施行日以後に受ける当該所有権又は地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成十五年十二月三十一日」とあるのは「平成十五年三月三十一日」と、「千分の十八」とあるのは「千分の六」とする。
6  林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が、施行日前に旧租税特別措置法第七十七条の三第二項の都道府県知事のあっせんにより取得した森林に係る土地の所有権に関し、施行日以後に受ける当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「千分の二十五」とあるのは、「千分の八」とする。
7  農業共済組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第五項の権利義務の承継又は同条第六項の合併により取得した不動産の所有権に関し、施行日以後に受ける当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、これらの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「平成十六年三月三十一日」とあるのは「平成十五年三月三十一日」と、「千分の六」とあるのは「千分の二」と、同条第六項中「千分の二」とあるのは「千分の〇・五」とする。
8  施行日前に漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第四条第二項の都道府県知事の認定を受けた漁業協同組合が合併をした場合には、当該合併後存続する漁業協同組合又は当該合併により設立した漁業協同組合が当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一  不動産の所有権の移転の登記 千分の一
二  不動産の地上権又は賃借権の移転の登記 千分の〇・五
三  船舶の所有権の移転の登記 千分の二
9  旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する認定事業者又は認定活用事業者が、施行日前に受けた同項に規定する認定により同項各号に掲げる事項に関し、施行日以後に受ける同項に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第四号イ中「千分の三十五」とあるのは「千分の十」と、同項第五号中「千分の三」とあるのは「千分の三(不動産の所有権の取得にあつては、千分の一)」とする。
10  旧租税特別措置法第八十一条に規定する場合に同条に規定する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する者その他政令で定める者が、平成十八年三月三十一日までに旧租税特別措置法第八十一条に規定する国立病院等の用に供されている土地又は建物を取得する場合における当該土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成十五年三月三十一日までの」とあるのは「平成十八年三月三十一日までの」と、「国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律」とあるのは「独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)附則第十四条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律」と、「千分の九」とあるのは「千分の四」とする。

(酒税の特例に関する経過措置)
第百二十五条  平成十五年四月一日前に課した、又は課すべきであった酒税法第三条第四号に規定する合成清酒又は旧酒税法第四条第一項に規定する発泡酒に係る酒税については、なお従前の例による。
2  この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十五年五月一日前に課した、又は課すべきであった旧租税特別措置法第八十七条の四に規定する発泡酒に係る酒税については、なお従前の例による。
3  平成十五年四月一日前に課した、又は課すべきであった新酒税法第三条第七号に規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。

(清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
第百二十六条  平成十五年四月一日から同月三十日までの間に酒類の製造場から移出される新租税特別措置法第八十七条に規定する発泡酒に係る同条の規定の適用については、同条中「同法第二十二条第一項第十号イ(1)」とあるのは「第八十七条の四第一項第一号」と、「及び次条」とあるのは「並びに次条及び第八十七条の四」とする。

(酒税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)
第百二十七条  第十二条の規定の施行前にした行為及び附則第百二十五条の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る第十二条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(たばこ税の特例に関する一般的経過措置)
第百二十八条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第十二条の規定(租税特別措置法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

(未納税移出等に係る経過措置)
第百二十九条  平成十五年七月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、たばこ税法第十二条第三項(同法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十二条第三項各号に掲げる日が平成十五年七月一日以後に到来するものに限る。)について、同法第十二条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新租税特別措置法第八十八条第二項又は第四項の税率とする。

(未納税引取り等に係る経過措置)
第百三十条  次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成十五年七月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新租税特別措置法第八十八条第二項の税率とする。
免除の規定 追徴の規定
たばこ税法第十三条第一項 同法第十三条第七項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項 同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)



(手持品課税)
第百三十一条  平成十五年七月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこ税法第十条の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が三万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。
一  製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき四百十円
二  たばこ税法附則第二条に規定する第一種の製造たばこ 千本につき百九十五円
2  前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ税法第二十七条第二項に規定する小売販売業者にあっては、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成十五年七月三十一日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
一  所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量
二  前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
三  その他参考となるべき事項
3  第一項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第七条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は同法附則第十四条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらに規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4  第二項の規定による申告書を提出した者は、平成十六年一月五日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
5  前項の規定は、同項に規定する第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
6  第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者(たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者をいう。以下この項において同じ。)が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十五条第一項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。
7  次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十六条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。
一  製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
二  前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合
8  たばこ税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
9  第二項の規定による申告書の提出を怠った者は、二十万円以下の罰金に処する。
10  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(たばこ税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)
第百三十二条  第十二条の規定の施行前にした行為及び附則第百二十八条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る第十二条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(石油税の特例に関する経過措置)
第百三十三条  第十二条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。
2  第十二条の規定の施行前に旧租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、第十二条の規定の施行後に新租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同条第五項の規定を適用する。
3  第十二条の規定の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百三十六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十条  前条の規定による改正後の租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十七条第三項から第六項までの規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年四月九日法律第二六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年四月三〇日法律第三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年五月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第一条中証券取引法第二条第八項、第二十七条の二第四項、第二十七条の二十八第三項及び第三十二条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第六項、同法第五十四条第一項第四号及び同法第六十五条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)並びに同法第六十五条の二第一項、同条第三項、同条第九項、第六十五条の三、第百六十六条第五項及び第二百一条第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律第二条第一号の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第二十二条第一項第四号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第五号の改正規定、第六条中商工組合中央金庫法第二十八条第一項第七号及び第十九号の改正規定、同条第六項を削る改正規定並びに同条第三項の次に一項を加える改正規定、第七条中農業協同組合法第十条第六項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の二、同項第十五号及び同条第十二項の改正規定、同条第十三項及び第十六項を削る改正規定並びに同条第九項の次に二項を加える改正規定、第八条中水産業協同組合法第十一条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の改正規定、同法第八十七条第四項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第九十三条第二項第三号の次に一号を加える改正規定及び同法第九十七条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第九条中中小企業等協同組合法第九条の八第二項第七号の改正規定、第十条中信用金庫法第五十三条第三項第二号及び第五十四条第四項第二号の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条第二項第八号及び第五十八条の二第一項第六号の改正規定、第十二条中農林中央金庫法第五十四条第四項第二号の改正規定、第十三条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一第一項第一号、第三十七条の十四の二第一項第一号及び第四十一条の十四第三項第二号の改正規定並びに附則第十七条中所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条の三第一項第二号の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第八九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第九二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  第二条の規定並びに附則第七条、第八条、第九条第五項、第十二条から第十四条まで、第四十四条、第四十七条、第四十九条、第五十条(「第二条第十二項」を「第二条第十三項」に改める部分に限る。)、第五十二条及び第五十三条の規定 平成十六年四月一日

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第九三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二〇日法律第一〇一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月二四日法律第一二五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
三  第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  次に掲げる規定 平成十六年七月一日
ロ 第七条中租税特別措置法第二十八条の四第三項第二号の改正規定、同法第三十一条の二第二項第二号の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「都市基盤整備公団及び地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第三十三条第一項第三号の五の改正規定(同号を同項第三号の六とする部分を除く。)、同法第三十四条第二項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団、」を「独立行政法人都市再生機構又は」に改め、「又は地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、同法第三十四条の二第二項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第三十七条第一項の表の第十四号の改正規定、同法第四十一条第一項第二号及び第三号の改正規定、同法第四十二条の二の二を削る改正規定、同法第六十四条第一項第三号の五の改正規定(同号を同項第三号の六とする部分を除く。)、同法第六十五条の三第一項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団、」を「独立行政法人都市再生機構又は」に改め、「又は地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、同法第六十五条の四第一項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の七第一項の表の第十五号の改正規定並びに同法第八十三条の三第四項の改正規定並びに附則第三十五条及び第六十一条(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)の規定
二  第七条中租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号の改正規定、同法第四十三条第一項の表の第一号の改正規定及び同法第六十八条の十六第一項の表の第一号の改正規定並びに附則第二十五条第一項、第四十条第一項及び第四十九条第一項の規定 平成十六年十一月一日
三  次に掲げる規定 平成十七年一月一日
ロ 第七条中租税特別措置法第十二条第一項の改正規定(「地区」の下に「及びこれに類する地区として政令で定める地区」を加える部分を除く。)、同法第三十四条の三第二項第四号の改正規定、同法第四十一条の十五の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十七第一項の改正規定及び同法第四十五条第一項の改正規定(「地区」の下に「及びこれに類する地区として政令で定める地区」を加える部分を除く。)並びに附則第二十五条第五項、第三十四条、第四十条第八項、第四十九条第八項及び第七十一条の規定
四  第七条中租税特別措置法第四十一条の十二第十二項の改正規定(「第十六項」を「第十八項」に改める部分を除く。)及び附則第三十三条第二項の規定 平成十八年四月一日
五  次に掲げる規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
ヘ 第七条中租税特別措置法第九条第二項の改正規定、同法第九条の四の改正規定、同法第四十条の四の改正規定、同法第四十一条の九の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第六十六条の四第六項の改正規定、同法第六十六条の六の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定(同条第九項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の三の四の改正規定(同条第九項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の三の五第一項、第三項、第五項から第八項まで、第十四項、第十五項第一号、第十六項及び第十八項の改正規定、同法第六十八条の三の六から第六十八条の四までの改正規定、同法第六十八条の八十八第五項の改正規定並びに同法第六十八条の九十の改正規定
六  第七条中租税特別措置法第十四条の二第二項第五号の改正規定及び同法第四十七条の二第三項第五号の改正規定並びに附則第二十五条第十項及び第十一項、第四十条第十三項及び第十四項並びに第四十九条第十三項及び第十四項の規定 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)の施行の日
七  第七条中租税特別措置法第二十六条第二項第三号の改正規定 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の施行の日
八  第七条中租税特別措置法第二十八条第一項第二号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第十二号の改正規定(「中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第二号に規定する中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号に規定する連携等若しくは中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の四第一項第十二号の改正規定(「中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号に規定する中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号に規定する連携等若しくは中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)及び同法第六十六条の十一第一項第二号の改正規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
九  第七条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第一号の改正規定(「同じ。)」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。)及び同法第六十五条の四第一項第一号の改正規定(「同じ。)」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。) 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
十  第七条中租税特別措置法第八十条の三の改正規定及び同法第八十一条第五項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。) 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の施行の日

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第十九条  第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第五十七条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第二十条  新租税特別措置法第四条の二第九項及び第四条の三第十項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第五十七条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第四条の二第九項又は第四条の三第十項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

(公募株式等証券投資信託の受益証券を買い取った証券業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第二十一条  新租税特別措置法第九条の五の規定は、同条第一項に規定する証券業者等が施行日以後に買い取る同項に規定する公募株式等証券投資信託の受益証券に係る当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。

(相続財産に係る株式をその発行した上場会社等以外の株式会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)
第二十二条  新租税特別措置法第九条の七の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する相続又は遺贈により取得する同項に規定する株式を施行日以後に譲渡する場合について適用する。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十三条  個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二第一項第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十四条  新租税特別措置法第十条の四の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第二十五条  新租税特別措置法第十一条の規定は、個人が平成十六年十一月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2  施行日前に旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する承認を受けた同項の基本構想において定められた同項の重点整備地区の区域内において、個人が取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設については、同条の規定は、なおその効力を有する。
3  新租税特別措置法第十一条の九の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
4  個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の十第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
5  個人が旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号に規定する実施計画(平成十六年十二月三十一日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から平成二十一年十二月三十一日までの間に取得等をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
6  新租税特別措置法第十二条(第一項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
7  施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項第三号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
8  新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
9  個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
10  新租税特別措置法第十四条の二第一項の規定は、個人が附則第一条第六号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
11  個人が附則第一条第六号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12  新租税特別措置法第十五条の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
13  個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
14  新租税特別措置法第十八条の規定は、個人が施行日以後に支出する同条第一項第二号に定める負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項第二号に定める負担金については、なお従前の例による。

(青色申告特別控除に関する経過措置)
第二十六条  新租税特別措置法第二十五条の二第三項の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十七条  新租税特別措置法第三十一条の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
2  施行日前に死亡した者、施行日前に平成十六年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者の同年分の所得税に係る新租税特別措置法第三十一条(新租税特別措置法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第三十一条第一項中「第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額」とあるのは「第三項第二号の規定により読み替えられた同法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額」と、「課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす」とあるのは「課する」と、同条第三項第二号中「第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」」とあるのは「第六十九条から第七十一条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、長期譲渡所得の金額」」と、同項第三号中「第七十一条」とあるのは「第七十二条」とする。
3  施行日前に死亡した者、施行日前に平成十六年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者に係る旧租税特別措置法第三十一条第四項に規定する長期譲渡所得の特別控除額の同条第一項の規定による控除については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第五号に係る部分を除く。)の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第三十一条の二第二項第五号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
6  新租税特別措置法第三十二条の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
7  施行日前に死亡した者、施行日前に平成十六年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者の同年分の所得税に係る新租税特別措置法第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額」とあるのは「第四項において準用する第三十一条第三項第二号の規定により読み替えられた同法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額」と、「課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす」とあるのは「課する」と、同条第四項中「同項第二号中「第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得」とあるのは「第三十二条第一項(短期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得又は同条第二項に規定する譲渡による所得」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第三号中」とあるのは「同項第二号中「第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」」とあるのは「第六十九条から第七十一条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、短期譲渡所得の金額」」と、同項第三号中「第七十一条」とあるのは「第七十二条」と、」とする。
8  新租税特別措置法第三十三条(第一項第三号の三、第三号の四及び第六号の二に係る部分に限る。)、第三十三条の三及び第三十三条の四の規定は、個人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新租税特別措置法第三十三条第三項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条(第一項第三号の三に係る部分に限る。)、第三十三条の三及び第三十三条の四の規定に該当する資産の譲渡(旧租税特別措置法第三十三条第三項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)については、なお従前の例による。
9  個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条(第一項第五号に係る部分に限る。)及び第三十三条の二(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
10  新租税特別措置法第三十四条第二項第一号、第二号の二及び第三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
11  新租税特別措置法第三十四条の二第二項第八号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第八号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
12  個人の有する旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が、施行日前に環境事業団が行った同条第二項第十二号の事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。
13  個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第十九号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
14  新租税特別措置法第三十七条(第一項の表の第十八号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)
第二十八条  新租税特別措置法第三十七条の十一、第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五まで(第三十七条の十一の三第三項第一号に係る部分を除く。)及び第三十七条の十二の二の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る新租税特別措置法第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五までの規定の適用については、新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項中「上場株式等(」とあるのは、「上場株式等(第三十七条の十一第一項に規定する株式等証券投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口(同項に規定する証券取引所に上場されている株式等その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。)を除く。」とする。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)
第二十九条  新租税特別措置法第三十七条の十一の三及び第三十七条の十一の四(これらの規定中新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
2  施行日から平成十六年九月三十日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五までの規定の適用については、新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項中「上場株式等(」とあるのは、「上場株式等(第三十七条の十一第一項に規定する株式等証券投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口(国外において発行されたもの及び同項に規定する証券取引所に上場されている株式等その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。)を除く。」とする。

(特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)
第三十条  新租税特別措置法第三十七条の十三及び第三十七条の十三の二の規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をする新租税特別措置法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式について適用し、個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第三十七条の十三の三の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号及び第三号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十一条  居住者が、新租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定の適用については、その適用を受けようとする新租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する適用年が平成十六年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条第三項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における同項に規定する適用年が平成十五年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第三十二条  新租税特別措置法第四十一条の五の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同条第七項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡については、なお従前の例による。

(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
第三十三条  新租税特別措置法第四十一条の十二第九項第九号の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十一条の十二第十二項の規定は、平成十八年四月一日以後に同項に規定する特定振替機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定振替国債等の同項に規定する振替記載等を受ける場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第十二項に規定する特定振替機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定振替国債等の同項に規定する振替記載等を受ける場合については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第四十一条の十二第十五項及び第十六項の規定は、施行日以後に同項に規定する振替記載等を受ける同項に規定する特定振替国債等について適用する。
4  新租税特別措置法第四十一条の十二第二十一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする同項各号に掲げる者が行う当該支払について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第十九項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする法人が行う当該支払については、なお従前の例による。

(公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)
第三十四条  新租税特別措置法第四十一条の十五の二第二項第一号の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の三の規定は、平成十七年一月一日以後に支払うべき同法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。

(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例に関する経過措置)
第三十五条  旧租税特別措置法第四十二条の二の二に規定する外国法人が平成十六年七月一日前に支払を受けるべき同条に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
2  前項の規定にかかわらず、旧租税特別措置法第四十二条の二の二に規定する外国法人が平成十六年七月一日前に同条の規定により読み替えられた所得税法第百八十条第一項に規定する証明書を旧租税特別措置法第四十二条の二の二の規定により読み替えられた同項の定めるところにより同条に規定する国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、当該外国法人が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該外国法人が当該証明書を同項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、所得税法第百八十条の規定を適用する。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第三十六条  附則第二十三条、第二十四条又は第二十七条から第三十一条までの規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第二十三条、第二十四条及び第二十七条から第三十一条までの規定並びに」とする。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第三十七条  新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十八条  法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十九条  新租税特別措置法第四十二条の七の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第四十条  新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成十六年十一月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第四十三条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4  施行日前に旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する承認を受けた同項の基本構想において定められた同項の重点整備地区の区域内において、法人が取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設については、同条の規定は、なおその効力を有する。
5  法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第六号から第九号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第四十四条の九の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
7  法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の十第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
8  法人が旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に規定する実施計画(平成十六年十二月三十一日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から平成二十一年十二月三十一日までの間に取得等をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
9  新租税特別措置法第四十五条(第一項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
10  施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の三第一項第二号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11  新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
12  法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
13  新租税特別措置法第四十七条の二第一項の規定は、法人が附則第一条第六号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
14  法人が附則第一条第六号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
15  新租税特別措置法第四十八条の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
16  法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項」とする。
17  新租税特別措置法第五十二条の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第一項第二号に定める負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項第二号に定める負担金については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
第四十一条  新租税特別措置法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第五十六条第一項に規定する法人が施行日前に受けた同項に規定する認定に係る同項に規定する整備事業計画に定められた同項に規定する特定都市鉄道工事に係る同項の規定の適用については、同項第二号中「十分の四」とあるのは、「二分の一」とする。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十二条  新租税特別措置法第六十四条(第一項第三号の三、第三号の四及び第六号の二に係る部分に限る。)、第六十五条及び第六十五条の二の規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新租税特別措置法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十四条(第一項第三号の三に係る部分に限る。)、第六十五条及び第六十五条の二の規定に該当する資産の譲渡(旧租税特別措置法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。
2  法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十四条(第一項第五号に係る部分に限る。)及び第六十五条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十五条の三第一項第一号、第二号の二及び第三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5  法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が、施行日前に環境事業団が行った同項第十二号の事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。
6  法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第四十三条  新租税特別措置法第六十六条の十の規定は、同条第一項第二号に掲げる法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げる法人が施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。

(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第四十四条  旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する法人の平成十三年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 法人税法 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)
同法第八十条第一項 旧法人税法第八十条第一項
第二項 国税通則法 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第五条の規定による改正前の国税通則法
租税特別措置法 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第一項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法
第四項 法人税法 旧法人税法
(租税特別措置法 (所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第一項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)
同法 旧効力措置法
「租税特別措置法 「旧効力措置法
第五項 法人税法 旧法人税法
租税特別措置法第六十六条の十二第一項の法人 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第一項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十六条の十二第一項の法人
租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定 旧効力措置法第六十六条の十二第一項の規定
第六項 法人税法 旧法人税法


2  旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に規定する法人の平成十三年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 法人税法 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)
同法第八十条(同法 旧法人税法第八十条(旧法人税法
第二項 法人税法 旧法人税法
同法第八十条(同法 旧法人税法第八十条(旧法人税法
第四項 国税通則法 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第五条の規定による改正前の国税通則法
租税特別措置法 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第二項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法
第六項 法人税法 旧法人税法
(租税特別措置法 (所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第二項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)
同法 旧効力措置法
「租税特別措置法 「旧効力措置法
第七項 法人税法 旧法人税法
租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第二項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十六条の十三第一項又は第二項に
租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の 旧効力措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の
第八項 法人税法 旧法人税法



(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第四十五条  新租税特別措置法第六十七条の十五の規定は、同条第九項に規定する不動産投資法人が施行日以後に同項に規定する特定目的会社の同項に規定する優先出資証券又は同条第十一項に規定する旧特定目的会社の同項に規定する優先出資証券を取得する場合で、施行日以後に終了する事業年度について適用する。

(連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第四十六条  連結親法人の施行日前に開始した法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度における当該連結親法人の各連結事業年度の連結所得に係る旧租税特別措置法第六十八条の八第一項の表の第二欄に掲げる規定の適用については、なお従前の例による。

(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十七条  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十八条  新租税特別措置法第六十八条の十二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第四十九条  新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十六年十一月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十八条の十八第二項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4  施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の二十二第一項に規定する承認を受けた同項の基本構想において定められた同項の重点整備地区の区域内において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十四条の五第一項に」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第四十四条の五第一項に」と、「第四十四条の五第一項各号」とあるのは「旧効力措置法第四十四条の五第一項各号」とする。
5  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第六号から第九号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第六十八条の二十六(新租税特別措置法第四十四条の九第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
8  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に規定する実施計画(平成十六年十二月三十一日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から平成二十一年十二月三十一日までの間に取得等をする同項に規定する工業用機械等に係る新租税特別措置法第六十八条の二十七の規定の適用については、同条第一項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十五条第一項 第四十五条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第四十五条第一項
同項の表の各号の第一欄 第四十五条第一項の表の各号の第一欄又は旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄
当該各号の第二欄 当該各号の第二欄又は旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄
当該各号の第三欄 当該各号の第三欄又は旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄
同表の他の号 第四十五条第一項の表の他の号(旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の適用を受ける場合には、第四十五条第一項の表の各号)
当該各号の第四欄 当該各号の第四欄又は旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の第四欄


9  新租税特別措置法第六十八条の二十七(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。
10  施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の三十二第一項第二号に規定する認定を受けた同号の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11  新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
12  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第二号中「第四十七条第一項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第一項第二号」と、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十七条第一項」とする。
13  新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項(新租税特別措置法第四十七条の二第三項第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第六号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条の二第三項第五号に掲げる構築物について適用する。
14  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第六号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等に係る新租税特別措置法第六十八条の三十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項 第四十七条の二第一項 第四十七条の二第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第一項
同条第一項 第四十七条の二第一項又は旧効力措置法第四十七条の二第一項
第三項 同項第五号 同項第五号及び旧効力措置法第四十七条の二第三項第五号


15  新租税特別措置法第六十八条の三十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
16  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の三十六第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十八条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」とする。
17  新租税特別措置法第六十八条の三十九(新租税特別措置法第五十二条第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項第二号に定める負担金については、なお従前の例による。

(連結法人の準備金に関する経過措置)
第五十条  新租税特別措置法第六十八条の四十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の四十七第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に受けた新租税特別措置法第五十六条第一項に規定する認定に係る新租税特別措置法第六十八条の四十七第一項に規定する整備事業計画に定められた同項に規定する特定都市鉄道工事に係る同項の規定の適用については、同項第二号中「十分の四」とあるのは、「二分の一」とする。

(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十一条  新租税特別措置法第六十八条の七十(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号の三、第三号の四及び第六号の二に係る部分に限る。)、第六十八条の七十二及び第六十八条の七十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新租税特別措置法第六十八条の七十第二項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十(旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号の三に係る部分に限る。)、第六十八条の七十二及び第六十八条の七十三の規定に該当する資産の譲渡(旧租税特別措置法第六十八条の七十第二項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。
2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十(旧租税特別措置法第六十四条第一項第五号に係る部分に限る。)及び第六十八条の七十二(旧租税特別措置法第六十五条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第一号、第二号の二及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等が、施行日前に環境事業団が行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号の事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。
6  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第五十二条  新租税特別措置法第六十八条の九十四の規定は、連結親法人で新租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げるものが施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、連結親法人で旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げるものが施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。

(損害保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)
第五十三条  新租税特別措置法第六十八条の百三の二の規定は、連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第五十四条  新租税特別措置法第四章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十九条の五第二項(第十二号イの十億円に係る部分に限る。)及び第五項(十億円に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年一月一日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第五十五条  施行日前に国から旧租税特別措置法第七十六条に規定する売渡しを受けた場合の当該売渡しに係る土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第七十九条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に受ける同条第一項に規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第七十九条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に受ける同条第三項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧租税特別措置法第七十九条第三項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第八十条の二第三項の規定は、施行日以後に受ける同項に規定する資本の増加の登記に係る登録免許税について適用する。
5  施行日前に旧租税特別措置法第八十三条に規定する法人が、同条に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の取得をした場合における当該所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(石油石炭税の特例に関する経過措置)
第五十六条  施行日前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。
2  施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる石油石炭税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第五十七条  施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
2  施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の八の二において準用する旧租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3  施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の九第二項に規定する一般国内航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の八の二において準用する旧租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、航空機燃料税法第十一条に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4  施行日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十二条  前条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十九条第六項に規定する農業相続人が、同項に規定する特定市街化区域農地等に該当するものについて同項各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき施行日前に同項に規定する税務署長の承認を受けた場合における相続税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十五条  前条の規定による改正後の租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第十八条の規定は、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2  前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第六十五条第一項の規定並びに」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年四月二一日法律第三四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年四月二一日法律第三五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
一  第二条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条及び第三十条の規定 公布の日

   附 則 (平成一六年五月一二日法律第四三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年五月二八日法律第六一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百三十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第一〇二号)


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第一節から第三節まで、第二十四条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。

(検討)
第二条  政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一〇七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一〇九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第九条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条  附則第二条、第三条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五七号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一七年三月三一日法律第二一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  次に掲げる規定 平成十七年七月一日
ハ 第五条中租税特別措置法第三十七条の十一の三第八項の改正規定、同法第四十一条の十二第二十三項の改正規定(「記録した」の下に「光ディスク、」を加える部分及び「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める部分に限る。)及び同法第四十一条の十四の改正規定並びに附則第二十四条、第二十七条及び第二十八条の規定
二  次に掲げる規定 平成十七年十月一日
ロ 第五条中租税特別措置法第二十六条第二項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十一の三第三項第一号の改正規定、同法第五十六条を削る改正規定、同法第五十六条の二第十二項、第十四項、第十六項及び第十八項の改正規定、同条を同法第五十六条とする改正規定、同法第五十六条の三第十項の改正規定、同条を同法第五十六条の二とする改正規定、同法第六十八条の四十七の改正規定、同法第六十八条の四十八の改正規定並びに同法第六十八条の四十九の改正規定並びに附則第二十条、第二十三条、第三十四条第二項、第四十八条第二項及び第七十四条の規定
三  次に掲げる規定 平成十八年一月一日
ロ 第五条中租税特別措置法第四十一条の四の次に一条を加える改正規定
六  次に掲げる規定 平成十八年四月一日
ロ 第五条中租税特別措置法第八十四条の四の改正規定(同条第一項第一号に掲げる登記に係る部分及び同項第三号に掲げる登記に係る部分のうち同項第一号に掲げる登記に係る部分を除く。)
七  次に掲げる規定 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日
ロ 第五条中租税特別措置法第二十七条の次に一条を加える改正規定、同法第六十七条の十一の次に二条を加える改正規定(第六十七条の十三に係る部分に限る。)及び同法第六十八条の百五の次に二条を加える改正規定(第六十八条の百五の三に係る部分に限る。)並びに附則第四十条第二項及び第五十三条第二項の規定
八  次に掲げる規定 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日
ロ 第五条中租税特別措置法第八十四条の四の改正規定(同条第一項第一号に掲げる登記に係る部分及び同項第三号に掲げる登記に係る部分のうち同項第一号に掲げる登記に係る部分に限る。)
十九  第五条中租税特別措置法第十条の四第一項第六号及び第七号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同法第十条の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十三第一項第一号の改正規定、同法第四十二条の七第一項第六号及び第七号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「、第五号又は第六号」を「又は第五号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十第一項の改正規定、同法第四十四条の二第一項の改正規定(「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「百分の十五」を「百分の十四」に、「百分の八」を「百分の七」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の十二第一項の改正規定、同法第六十八条の二第一項の改正規定、同法第六十八条の十二第一項第六号及び第七号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「、第五号又は第六号」を「又は第五号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十四第一項の改正規定並びに同法第六十八条の百九の改正規定(同条第四項中「書類」の下に「(前項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、同項の割合の計算に関する明細書)」を加える部分を除く。)並びに附則第十六条、第十七条、第二十五条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十九条、第四十三条第一項、第四十五条、第四十六条及び第五十四条の規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日
二十  第五条中租税特別措置法第十四条の二第一項の改正規定(「次項第三号」を「次項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第二号を削る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第十三号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分並びに同項第十号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同法第四十七条の二第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号を削る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三十五第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号を削る部分を除く。)、同法第八十三条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第九十七条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分及び「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分並びに同表の市町村の項中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に改める部分に限る。)並びに附則第十八条第十三項、第二十一条第一項、第三十三条第二十項、第四十七条第二十項及び第六十五条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分及び「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分並びに同項第二号中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に改める部分に限る。)の規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
二十一  第五条中租税特別措置法第十五条第一項の改正規定、同法第四十八条第一項の改正規定及び同法第六十八条の三十六第一項の改正規定並びに附則第十八条第十五項及び第十六項、第三十三条第二十二項及び第二十三項並びに第四十七条第二十二項及び第二十三項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行の日
二十二  第五条中租税特別措置法第二十八条第一項第三号の改正規定、同法第四十一条の十二第一項の改正規定及び同法第六十六条の十一第一項第三号の改正規定 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日
二十三  第五条中租税特別措置法第三十一条の二第二項の改正規定(同項第十三号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分並びに同項第十号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及び同号ロに係る部分に限る。)、同法第三十三条第一項第三号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十一号の改正規定(「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十四条第一項第三号の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第二十一号の改正規定(「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)並びに附則第二十一条第二項、第三項及び第八項、第三十五条第一項及び第六項並びに第四十九条第一項及び第六項の規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)の施行の日
二十四  第五条中租税特別措置法第三十四条の三第二項の改正規定(同項第一号及び第二号に係る部分並びに同項第三号中「第二十五号」を「第二十四号」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定(同項第一号及び第二号に係る部分並びに同項第三号中「第二十五号」を「第二十四号」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の七第一項の表の第十六号の改正規定(「土地等又は」を「土地等、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(同条第二項に規定する特定農業法人が取得をするものに限る。)又は」に改める部分に限る。)、同法第七十六条の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第二十一条第九項、第三十五条第七項及び第十項並びに第四十九条第七項の規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日
二十五  第五条中租税特別措置法第五十七条の三の改正規定、同法第五十七条の四第二項の改正規定及び同法第六十八条の五十三の改正規定並びに附則第三十四条第四項から第十四項まで及び第四十八条第四項から第十二項までの規定 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の施行の日

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第十五条  第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第五十六条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十六条  新租税特別措置法第十条の四(第一項第六号から第八号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第五十六条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十七条  新租税特別措置法第十条の五の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をする新租税特別措置法第十条の五第一項に規定する経営革新設備等について適用し、個人が同日前に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の五第一項に規定する経営革新設備等については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第十八条  新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第十一条の六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第十一条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第十一条の八第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の八第一項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7  旧租税特別措置法第十三条の二第一項第一号に規定する経営基盤強化計画につき同号の承認を施行日前に受けた同号の特定組合等の構成員である個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後における同条(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。
8  新租税特別措置法第十三条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。
9  施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項第二号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
10  新租税特別措置法第十四条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
11  個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
12  個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第二号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
13  新租税特別措置法第十四条の二(第二項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
14  新租税特別措置法第十四条の二(第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
15  新租税特別措置法第十五条の規定は、個人が附則第一条第二十一号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
16  個人が附則第一条第二十一号に定める日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
17  個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項各号に定める費用又は負担金については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
第十九条  旧租税特別措置法第二十条の五第一項に規定する日本国際博覧会出展準備金を有する個人の平成十八年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「個人が」とあるのは、「個人が、平成十七年十二月三十一日までに」とする。

(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第二十条  新租税特別措置法第二十六条の規定は、平成十七年十月一日以後に行われる同条第二項に規定する社会保険診療について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十一条  新租税特別措置法第三十一条の二第二項第七号の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
2  新租税特別措置法第三十一条の二第二項第十一号及び第十四号の規定は、個人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第三十三条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項第三号に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条第一項第三号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
6  個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第十七号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
7  個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第十八号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十号の規定は、個人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
9  新租税特別措置法第三十四条の三第二項第三号の規定は、個人が附則第一条第二十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。

(特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第二十二条  新租税特別措置法第三十七条の十の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなった同項に規定する特定管理株式につき、施行日以後に同項に規定する事実が発生する場合について適用する。

(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)
第二十三条  新租税特別措置法第三十七条の十一(第一項第三号に係る部分に限る。)、第三十七条の十一の三(第八項に係る部分を除く。)、第三十七条の十一の四、第三十七条の十一の五及び第三十七条の十二の二の規定は、個人が平成十七年十月一日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に係る報告書に関する経過措置)
第二十四条  新租税特別措置法第三十七条の十一の三第八項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。

(特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十五条  新租税特別措置法第三十七条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)並びに同号に係る新租税特別措置法第三十七条の十三の二及び第三十七条の十三の三の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に払込みにより取得をする同項第一号に定める特定株式について適用し、個人が同日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第三十七条の十三(第一項第四号に係る部分に限る。)並びに同号に係る新租税特別措置法第三十七条の十三の二及び第三十七条の十三の三の規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。

(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十六条  新租税特別措置法第四十条の四第一項、第二項第一号及び第三号、第三項並びに第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十条の四第二項第二号の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第二項第二号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第四十条の五第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係信託につき施行日以後に生ずる同項第四号に掲げる事実について適用する。

(償還差益等に係る分離課税等の特例に係る特定振替国債等の譲渡対価の支払調書等に関する経過措置)
第二十七条  新租税特別措置法第四十一条の十二第二十三項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。

(先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)
第二十八条  新租税特別措置法第四十一条の十四(第五項に係る部分を除く。)及び第四十一条の十五の規定は、個人が平成十七年七月一日以後に行う新租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済について適用する。
2  新租税特別措置法第四十一条の十四第五項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第二十九条  附則第十六条、第十七条、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条又は前条第一項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第十六条、第十七条、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十八条第一項の規定並びに」とする。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第三十条  新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十一条  新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第六号から第八号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十二条の七第一項第六号に掲げる法人の同号に規定する承認経営革新計画(以下この項において「承認経営革新計画」という。)が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第二条の規定により承認経営革新計画とみなされたものである場合には、当該法人の新租税特別措置法第四十二条の七の規定の適用については、同条第二項中「又は第五号」とあるのは、「、第五号又は第六号」とする。

(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十二条  新租税特別措置法第四十二条の十の規定は、法人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をする新租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する経営革新設備等について適用し、法人が同日前に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する経営革新設備等については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第三十三条  新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3  法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する特定資産については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第四十四条の七第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
9  法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
10  法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の八第一項に規定する飼料製造設備等については、なお従前の例による。
11  新租税特別措置法第四十四条の八第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の八第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
12  新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
13  法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
14  法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項第一号に掲げる建物及びその附属設備については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第六十八条の二十九第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十九第二項」とする。
15  旧租税特別措置法第四十六条第一項第一号に規定する経営基盤強化計画につき同号の承認を施行日前に受けた同号の特定組合等の構成員である法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該法人の同項に規定する適用事業年度が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第号)の施行の日以後に終了する場合における同条(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。
16  法人の新租税特別措置法第四十六条第一項に規定する適用事業年度が施行日から中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日の前日までの間に終了する場合における同条の規定の適用については、同項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号」とあるのは、「中小企業経営革新支援法第二条第一項第六号」とする。
17  新租税特別措置法第四十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
18  法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
19  法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第二号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
20  新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
21  新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
22  新租税特別措置法第四十八条の規定は、法人が附則第一条第二十一号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
23  法人が附則第一条第二十一号に定める日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第二十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項」とする。
24  法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項各号に定める費用又は負担金については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
第三十四条  新租税特別措置法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する同条第一項に規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。
2  旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する整備事業計画につき同項に規定する認定を平成十七年十月一日前に受けた同項に規定する法人の当該整備事業計画に係る同項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の四十七第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第五十六条(第十八項及び第十九項に係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第一号 、適格現物出資又は適格事後設立 又は適格現物出資
第一項第二号 第六十八条の四十七第一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十七第一項
第二項 除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により 除く。)により
合併又は当該分割型分割 合併
第三項から第五項まで 第六十八条の四十七第一項 旧効力措置法第六十八条の四十七第一項
第六項 第六十八条の四十七第一項 旧効力措置法第六十八条の四十七第一項
、適格現物出資又は適格事後設立 又は適格現物出資
合併又は分割型分割の日 合併の日
第六項第二号イ 合併又は分割型分割 合併
合併法人又は分割承継法人 合併法人
第七項及び第八項 第六十八条の四十七第一項 旧効力措置法第六十八条の四十七第一項
第十一項 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立 適格分割又は適格現物出資
、被現物出資法人又は被事後設立法人 又は被現物出資法人
第十二項 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立 適格分割又は適格現物出資
第十三項 第六十八条の四十七第一項 旧効力措置法第六十八条の四十七第一項
第六十八条の四十七第十二項前段 旧効力措置法第六十八条の四十七第十二項前段
第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十七第十二項 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十七第十二項
同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十七第十二項 同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十二項
第五十六条第一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条第一項
「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十七第十二項 「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十二項
第五十六条第四項 旧効力単体措置法第五十六条第四項
第十四項 第六十八条の四十七第一項 旧効力措置法第六十八条の四十七第一項
第十五項 第五十六条第一項 旧効力単体措置法第五十六条第一項
第六十八条の四十七第十三項 旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十三項
第五十六条第四項 旧効力単体措置法第五十六条第四項
第十六項 第六十八条の四十七第一項 旧効力措置法第六十八条の四十七第一項
第十七項 第五十六条第一項 旧効力単体措置法第五十六条第一項
第六十八条の四十七第十五項 旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十五項
第五十六条第四項 旧効力単体措置法第五十六条第四項


3  旧租税特別措置法第五十七条の二第一項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の五十二第一項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を有する法人の平成十八年三月二十四日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度前の事業年度の所得の金額の計算)については、旧租税特別措置法第五十七条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項 第六十八条の五十二第一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の五十二第一項
第三項 第六十八条の五十二第一項 旧効力措置法第六十八条の五十二第一項
第四項 第六十八条の五十二第一項 旧効力措置法第六十八条の五十二第一項
法人が 法人が、平成十七年三月二十四日を含む事業年度終了の日までに
第五項 第六十八条の五十二第一項 旧効力措置法第六十八条の五十二第一項
第八項 第六十八条の五十二第一項 旧効力措置法第六十八条の五十二第一項
(第六十八条の五十二第七項 (旧効力措置法第六十八条の五十二第七項
「第六十八条の五十二第七項 「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十二第七項
第五十七条の二第一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(第十六項において「旧効力措置法」という。)第五十七条の二第一項
第九項 第六十八条の五十二第一項 旧効力措置法第六十八条の五十二第一項
第十項 第六十八条の五十二第九項 旧効力措置法第六十八条の五十二第九項
第五十七条の二第一項 旧効力措置法第五十七条の二第一項


4  新租税特別措置法第五十七条の三の規定は、法人の附則第一条第二十五号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
5  新租税特別措置法第五十七条の三第一項に規定する法人が、附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後十五年以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律附則第三条第一項に規定する使用済燃料の同法第二条第四項に規定する再処理等に要する費用の支出に充てるため、当該事業年度において同法附則第三条第一項、第三項及び第四項の規定により同条第一項に規定する資金管理法人に積み立てた金額で同条第二項の規定により使用済燃料再処理等積立金とみなされた金額(同条第三項の規定により分割して行われる積立てに係る利息に相当する金額を除く。)に相当する金額以下の金額を損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該法人が積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額は、新租税特別措置法第五十七条の三第一項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項の使用済燃料再処理準備金として積み立てた金額とみなす。
6  旧租税特別措置法第五十七条の三第一項に規定する法人が、附則第一条第二十五号に定める日において同項第二号に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額を有する場合には、同日を含む事業年度開始の日(同条第二十五号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後十五年以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該使用済核燃料再処理準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して計算した金額(次項において「十五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7  前項の場合において、十五年均等取崩金額が当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第四十八条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第六項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該十五年均等取崩金額は、当該使用済核燃料再処理準備金の金額とする。
8  第六項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により合併法人に原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第二条第一項に規定する使用済燃料(以下この項及び第十二項において「使用済燃料」という。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  旧租税特別措置法第五十七条の三第一項に規定する一般電気事業又は卸電気事業を廃止した場合 当該廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額
二  合併により合併法人に使用済燃料を移転した場合 その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額
三  解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における使用済核燃料再処理準備金の金額
四  第六項、前三号、次項及び第十項の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
9  第六項の規定の適用を受ける法人が、附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後十四年を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における使用済核燃料再処理準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該使用済核燃料再処理準備金の金額については、第六項、前項及び第十二項の規定は、適用しない。
10  第六項の規定の適用を受ける法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第六項、前二項及び第十二項の規定は、適用しない。
11  第六項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
12  第六項の規定の適用を受ける法人が適格合併により合併法人に使用済燃料を移転した場合(附則第四十八条第十項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第六項の使用済核燃料再処理準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第六項の使用済核燃料再処理準備金の金額)とみなす。
13  前項又は附則第四十八条第十項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
14  第十二項又は附則第四十八条第十項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第六項の規定の適用については、同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額は、第十二項又は同条第十項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額については、第六項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを百八十月から経過期間(附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十五条  新租税特別措置法第六十四条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
4  法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十七号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5  法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十八号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号の規定は、法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第六十五条の五第一項第三号の規定は、法人が附則第一条第二十四号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
8  新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
9  法人が施行日から農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日の前日までの間に行う新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る同条から第六十五条の九まで(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「同条第二項第二号」とあるのは、「同条第二項第一号」とする。
10  新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十六号の下欄に掲げる資産のうち農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする資産に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十四号に定める日以後に取得をする当該資産について適用する。

(共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十六条  法人が旧租税特別措置法第六十六条第一項に規定する特定共同出資により施行日前に取得した同項の株式又は出資については、なお従前の例による。

(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十七条  新租税特別措置法第六十六条の六第一項、第二項第一号及び第三号、第三項並びに第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十六条の六第二項第二号の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第二項第二号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十六条の八第一項の規定は、同項に規定する内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合における当該内国法人の同項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該内国法人の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合における当該内国法人の同項に規定する課税済留保金額については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第六十六条の八第二項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合において、同条第二項の規定により内国法人の同条第一項に規定する課税済留保金額とみなされる新租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該内国法人の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該内国法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
5  新租税特別措置法第六十六条の八第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する適格合併等が行われる場合において、同項の規定により内国法人の同条第一項に規定する課税済留保金額とみなされる同条第三項に規定する被合併法人等の同項各号に定める金額に係る同条第一項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)又は新租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
6  新租税特別措置法第六十六条の八第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する適格分割等が行われる場合において、同項の規定によりないものとされる当該適格分割等に係る同項に規定する分割法人等の同条第一項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該分割法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該分割法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第三十八条  旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げる法人が施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。

(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第三十九条  旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項第二号に規定する中小企業者又は特定中小企業者の附則第一条第十九号に定める日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

(組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十条  新租税特別措置法第六十七条の十二の規定は、施行日以後に締結される組合契約(同条第三項第一号に規定する組合契約(平成十九年四月一日前に締結される航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項の許可に係る事業の用に供する航空機の賃貸に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び施行日以後に組合契約に係る新租税特別措置法第六十七条の十二第一項に規定する組合員(以下この項において「組合員」という。)たる地位の承継(施行日前に締結された組合契約に係る組合員たる地位の適格合併による承継その他の政令で定める承継を除く。)を受ける法人の当該承継に係る組合契約について適用する。
2  新租税特別措置法第六十七条の十三の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に締結される新租税特別措置法第六十七条の十三第一項に規定する有限責任事業組合契約について適用する。

(特定短期国債の償還差益の課税の特例に関する経過措置)
第四十一条  新租税特別措置法第六十七条の十六第四項の規定は、同項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が施行日以後に新租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定振替記載等を受ける新租税特別措置法第六十七条の十六第四項に規定する外国投資信託の信託財産に属する同項に規定する特定短期国債の同項に規定する償還差益について適用し、旧租税特別措置法第五条の二第二項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定振替記載等を受けた旧租税特別措置法第五条の二第二項に規定する外国投資信託の信託財産に属する旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債のうち同項第一号から第八号までに掲げるものの同条第七項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

(分離振替国債の課税の特例に関する経過措置)
第四十二条  新租税特別措置法第六十七条の十七第一項から第三項までの規定は、外国法人が施行日以後に同条第一項に規定する振替記載等を受ける同項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は同条第二項に規定する損失額(以下この条において「損失額」という。)及び施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する分離振替国債(同項第一号の規定による同号の非課税適用申告書の提出があるものに限る。以下この条において「旧分離振替国債」という。)の保有又は譲渡により施行日以後に生ずる所得又は損失額について適用し、旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日前に生じた所得又は旧租税特別措置法第六十七条の十七第二項に規定する損失の額その他の政令で定める金額(次項において「損失の額等」という。)については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十七条の十七第四項の規定は、同項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人(以下この項において「受託者である外国法人」という。)が、施行日以後に同条第一項に規定する振替記載等を受ける同条第四項に規定する外国投資信託(以下この項において「外国投資信託」という。)の信託財産に属する同条第一項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は損失額及び外国投資信託の信託財産に属する旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日以後に生ずる所得又は損失額について適用し、受託者である外国法人の外国投資信託の信託財産に属する旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日前に生じた所得又は損失の額等については、なお従前の例による。

(中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第四十三条  新租税特別措置法第六十八条の二第一項の規定は、同項第一号及び第二号に掲げる同族会社の附則第一条第十九号に定める日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の二第一項第一号から第三号までに掲げる同族会社の同日(同号に掲げる同族会社にあっては、平成十七年四月十三日)前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  法人が施行日から附則第一条第十九号に定める日の前日までの間に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第六十八条の二第二項に規定する書類を添付する場合における同項の規定の適用については、同項中「前項第三号」とあるのは、「前項第四号」とする。

(特定信託の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十四条  新租税特別措置法第六十八条の三の七第一項、第二項第一号及び第三号、第三項並びに第五項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の七第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の三の七第二項第二号の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の七第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第二項第二号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十八条の三の九第一項の規定は、同項に規定する特定信託に係る同項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合における当該特定信託に係る同項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の三の七第一項の規定により当該特定信託の平成十二年四月一日以後に終了した各計算期間(法人税法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の三の七第一項の規定により当該特定信託の各計算期間の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の九第一項に規定する特定信託に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合における当該特定信託に係る同項に規定する課税済留保金額については、なお従前の例による。

(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十五条  新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第六号から第八号までに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の十二第一項第六号に掲げる連結法人の同号に規定する承認経営革新計画(以下この項において「承認経営革新計画」という。)が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第二条の規定により承認経営革新計画とみなされたものである場合には、当該連結法人の新租税特別措置法第六十八条の十二の規定の適用については、同条第二項中「又は第五号」とあるのは、「、第五号又は第六号」とする。

(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十六条  新租税特別措置法第六十八条の十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をする新租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する経営革新設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する経営革新設備等については、なお従前の例による。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第四十七条  新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3  連結親法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第六十八条の十八第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第六十八条の十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する特定資産については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
9  連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
10  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第一項に規定する飼料製造設備等については、なお従前の例による。
11  新租税特別措置法第六十八条の二十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
12  新租税特別措置法第六十八条の二十七(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
13  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
14  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第二項(旧租税特別措置法第四十五条の二第二項第一号に係る部分に限る。)に規定する特定医療用建物については、旧租税特別措置法第六十八条の二十九(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十五条の二第二項に」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第四十五条の二第二項に」と、「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「旧効力措置法第四十五条の二第二項各号」と、同条第三項中「第四十五条の二第二項」とあるのは「旧効力措置法第四十五条の二第二項」とする。
15  旧租税特別措置法第六十八条の三十第一項第一号に規定する経営基盤強化計画につき同号の承認を施行日前に受けた同号の特定組合等の構成員である連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該連結親法人又はその連結子法人の同項に規定する適用事業年度が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に終了する場合における同条(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。
16  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新租税特別措置法第六十八条の三十第一項に規定する適用事業年度が施行日から中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日の前日までの間に終了する場合における同条の規定の適用については、同項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号」とあるのは、「中小企業経営革新支援法第二条第一項第六号」とする。
17  新租税特別措置法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
18  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
19  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第二号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
20  新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
21  新租税特別措置法第六十八条の三十五(新租税特別措置法第四十七条の二第三項第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
22  新租税特別措置法第六十八条の三十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十一号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第六十八条の三十六第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
23  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十一号に定める日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の三十六第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十八条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第二十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」とする。
24  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の三十九第一項に規定する費用又は負担金については、なお従前の例による。

(連結法人の準備金に関する経過措置)
第四十八条  新租税特別措置法第六十八条の四十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する同条第一項に規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。
2  旧租税特別措置法第六十八条の四十七第一項に規定する整備事業計画につき旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する認定を平成十七年十月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の四十七第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該整備事業計画に係る同項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第五十六条第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第六十八条の四十七(第八項(第四号に係る部分に限る。)、第十七項及び第十八項に係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 第五十六条第一項に 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十六条第一項に
第一項第一号 第五十六条第一項第一号 旧効力措置法第五十六条第一項第一号
、適格現物出資又は適格事後設立 又は適格現物出資
第一項第二号及び第三項から第五項まで 第五十六条第一項 旧効力措置法第五十六条第一項
第六項 第五十六条第一項 旧効力措置法第五十六条第一項
、適格現物出資又は適格事後設立 又は適格現物出資
合併又は分割型分割の日 合併の日
第六項第二号イ 合併又は分割型分割 合併
合併にあつてはその 合併にあつては、その
以下この条 第十二項
合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限る 合併に限る
合併法人又は分割承継法人 合併法人
第六項第三号 連結子法人の解散にあつてはその解散の日 連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日
第十項 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立 適格分割又は適格現物出資
、被現物出資法人又は被事後設立法人 又は被現物出資法人
第十一項 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立 適格分割又は適格現物出資
第十二項 第五十六条第一項 旧効力措置法第五十六条第一項
「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十六条第十三項 「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条第十三項
第六十八条の四十七第一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十七第一項
「同条第十一項」とあるのは「第五十六条第十三項 「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十六条第十三項
第六十八条の四十七第四項 旧効力連結措置法第六十八条の四十七第四項
第十三項 第五十六条第一項 旧効力措置法第五十六条第一項
適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により 適格分割により
第十四項 第六十八条の四十七第一項 旧効力連結措置法第六十八条の四十七第一項
第五十六条第十四項 旧効力単体措置法第五十六条第十四項
第六十八条の四十七第四項 旧効力連結措置法第六十八条の四十七第四項
第十五項 第五十六条第一項 旧効力措置法第五十六条第一項
第十六項 第六十八条の四十七第一項 旧効力連結措置法第六十八条の四十七第一項
第五十六条第十六項 旧効力単体措置法第五十六条第十六項
第六十八条の四十七第四項 旧効力連結措置法第六十八条の四十七第四項


3  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の五十二第一項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第五十七条の二第一項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を有するものの平成十八年三月二十四日を含む連結事業年度以前の連結事業年度の連結所得の金額の計算(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度前の連結事業年度の連結所得の金額の計算)については、旧租税特別措置法第六十八条の五十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項 第五十七条の二第一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十七条の二第一項
第三項及び第七項 第五十七条の二第一項 旧効力措置法第五十七条の二第一項
第八項 第五十七条の二第八項 旧効力措置法第五十七条の二第八項
第九項 第五十七条の二第一項 旧効力措置法第五十七条の二第一項
第十項 第五十七条の二第九項 旧効力措置法第五十七条の二第九項


4  新租税特別措置法第六十八条の五十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第二十五号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
5  新租税特別措置法第六十八条の五十三第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、附則第一条第二十五号に定める日を含む連結事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後十五年以内の日を含む各連結事業年度において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律附則第三条第一項に規定する使用済燃料の同法第二条第四項に規定する再処理等に要する費用の支出に充てるため、当該連結事業年度において同法附則第三条第一項、第三項及び第四項の規定により同条第一項に規定する資金管理法人に積み立てた金額で同条第二項の規定により使用済燃料再処理等積立金とみなされた金額(同条第三項の規定により分割して行われる積立てに係る利息に相当する金額を除く。)に相当する金額以下の金額を損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額は、新租税特別措置法第六十八条の五十三第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された同項の使用済燃料再処理準備金として積み立てた金額とみなす。
6  旧租税特別措置法第六十八条の五十三第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、附則第一条第二十五号に定める日において同項第二号に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額を有する場合には、同日を含む連結事業年度開始の日(同条第二十五号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後十五年以内の日を含む各連結事業年度において、当該使用済核燃料再処理準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して計算した金額(次項において「十五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7  前項の場合において、十五年均等取崩金額が当該連結事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第三十四条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第六項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該十五年均等取崩金額は、当該使用済核燃料再処理準備金の金額とする。
8  第六項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により合併法人に原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第二条第一項に規定する使用済燃料(以下この項及び第十項において「使用済燃料」という。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  旧租税特別措置法第六十八条の五十三第一項に規定する一般電気事業又は卸電気事業を廃止した場合 当該廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額
二  合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に使用済燃料を移転した場合 その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額
三  解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日における使用済核燃料再処理準備金の金額
四  第六項及び前三号の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
9  第六項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
10  第六項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に使用済燃料を移転した場合には、その適格合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の使用済核燃料再処理準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、附則第三十四条第六項の使用済核燃料再処理準備金の金額)とみなす。
11  前項又は附則第三十四条第十二項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第六項の規定の適用については、同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額は、前項又は同条第十二項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額については、第六項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを百八十月から経過期間(附則第一条第二十五号に定める日を含む連結事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
12  第五項、第六項及び第八項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十九条  新租税特別措置法第六十八条の七十(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
4  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十七号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十八号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項第二十号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第六十八条の七十六(新租税特別措置法第六十五条の五第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十四号に定める日以後に行う同項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
8  新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
9  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日から農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日の前日までの間にする新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡及び同号の下欄に掲げる資産の取得に係る同条から第六十八条の八十まで(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「同条第二項第二号」とあるのは「同条第二項第一号」と、「土地等、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、同条第二項に規定する特定農業法人に該当するものが取得をするものに限る。)」とあるのは「土地等」とする。

(連結法人が共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十条  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧租税特別措置法第六十八条の八十六第一項に規定する特定共同出資により施行日前に取得した同項の株式又は出資については、なお従前の例による。

(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十一条  新租税特別措置法第六十八条の九十第一項、第三項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の九十第二項第二号の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第二項第二号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十八条の九十二第一項の規定は、同項に規定する連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合における当該連結法人の同項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該連結法人の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合における当該連結法人の同項に規定する個別課税済留保金額については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第六十八条の九十二第二項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合において、同条第二項の規定により連結法人の同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされる新租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該連結法人の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該連結法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
5  新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する適格合併等が行われる場合において、同項の規定により連結法人の同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされる同条第三項に規定する被合併法人等の同項各号に定める金額に係る同条第一項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)又は新租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
6  新租税特別措置法第六十八条の九十二第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する適格分割等が行われる場合において、同項の規定によりないものとされる当該適格分割等に係る同項に規定する分割法人等の同条第一項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該分割法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該分割法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。

(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第五十二条  旧租税特別措置法第六十八条の九十四第一項に規定する連結親法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に定める固定資産については、なお従前の例による。

(連結法人の組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十三条  新租税特別措置法第六十八条の百五の二の規定は、施行日以後に締結される組合契約(新租税特別措置法第六十七条の十二第三項第一号に規定する組合契約(平成十九年四月一日前に締結される航空法第百条第一項の許可に係る事業の用に供する航空機の賃貸に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び施行日以後に組合契約に係る新租税特別措置法第六十七条の十二第一項に規定する組合員(以下この項において「組合員」という。)たる地位の承継(施行日前に締結された組合契約に係る組合員たる地位の適格合併による承継その他の政令で定める承継を除く。)を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該承継に係る組合契約について適用する。
2  新租税特別措置法第六十八条の百五の三の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に締結される新租税特別措置法第六十八条の百五の三第一項に規定する有限責任事業組合契約について適用する。

(連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第五十四条  新租税特別措置法第六十八条の百九第一項の規定は、同項に規定する連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が附則第一条第十九号に定める日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の百九第一項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  旧租税特別措置法第六十八条の百九第二項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が平成十七年四月十三日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第五十五条  新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)に係る贈与税について適用する。
2  施行日前に行われた旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の贈与に係る贈与税については、旧租税特別措置法第七十条の四の規定は、なおその効力を有する。
3  前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者(以下第十五項までにおいて「受贈者」という。)が施行日から平成二十三年六月三十日までの間で、かつ、同条第一項に規定する贈与者の死亡の日前に、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人で政令で定めるもの(以下この条において「特定農業生産法人」という。)に対し旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等のすべて(第五項の規定の適用を受ける同項の借受代替農地等に係る同項の貸付特例適用農地等を除く。)につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定をした日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同条第一項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該設定は、なかったものとみなす。
4  前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る農地等を引き続き特定農業生産法人に使用させている場合における当該受贈者に係る旧租税特別措置法第七十条の四第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該農地等につき前項の使用貸借による権利の設定を受けている特定農業生産法人(次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の旧租税特別措置法第七十条の四第一項第一号に規定する譲渡等若しくは当該農地等の転用をした場合又は当該農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該譲渡等若しくは当該転用又は当該廃止をした日において当該受贈者が当該譲渡等若しくは当該転用又は当該廃止をしたものとみなす。
二  被設定者が特定農業生産法人に該当しないこととなった場合(政令で定める場合を除く。)には、前項の規定にかかわらず、当該該当しないこととなった日において当該農地等につき使用貸借による権利の設定をしたものとみなす。
5  第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第七十条の四第八項の規定の適用を受けている受贈者が、施行日から平成二十三年六月三十日までの間で、かつ、同条第一項に規定する贈与者の死亡の日前に、特定農業生産法人に対し同条第八項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る同項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)のすべてにつき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定(以下この項において「借受代替農地等に係る設定」という。)をした場合(当該受贈者が旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等(当該貸付特例適用農地等を除く。)を有している場合には、当該特定農業生産法人に対し当該農地等のすべてにつき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときに限る。)において、当該借受代替農地等に係る設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該借受代替農地等に係る設定をした日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同条第十項の規定の適用については、当該借受代替農地等が当該特定農業生産法人の農業の用に供されているときに限り、当該借受代替農地等が当該受贈者の農業の用に供されているものとみなす。
6  前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る借受代替農地等を引き続き特定農業生産法人に使用させている場合における当該受贈者に係る旧租税特別措置法第七十条の四第一項又は第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該借受代替農地等につき前項の使用貸借による権利の設定を受けている特定農業生産法人(以下この項及び次項において「被設定者」という。)がその有する当該権利の旧租税特別措置法第七十条の四第一項第一号に規定する譲渡等若しくは当該借受代替農地等の転用をした場合又は当該借受代替農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該譲渡等若しくは当該転用又は当該廃止をした日において当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等につき同条第八項に規定する賃借権等(以下この項及び次項において「賃借権等」という。)の設定をしたものとみなす。
二  被設定者が特定農業生産法人に該当しないこととなった場合(政令で定める場合を除く。)には、当該該当しないこととなった日において当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等につき賃借権等の設定をしたものとみなす。
三  当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等についての賃借権等の存続期間が満了した場合において、当該受贈者が、当該貸付特例適用農地等であった農地等で政令で定めるものにつき当該存続期間の満了の日から二月を経過する日までに被設定者に対し政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしないときは、同日において当該農地等につき賃借権等の設定をしたものとみなす。
7  第五項の場合において、当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等についての賃借権等の存続期間が満了し、かつ、当該貸付特例適用農地等であった農地等で政令で定めるものにつき当該存続期間の満了の日から二月を経過する日までに被設定者に対し、政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときは、この条の規定の適用については、当該農地等は第三項の規定の適用を受ける農地等とみなす。
8  第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る借受代替農地等を引き続き特定農業生産法人に使用させている場合における旧租税特別措置法第七十条の四第十項及び第十一項の規定の適用については、同条第十項第一号中「当該受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第五項の規定の適用を受ける受贈者に係る同条第三項に規定する特定農業生産法人(次項において「特定農業生産法人」という。)」と、同条第十一項中「前項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合」とあるのは「前項第二号に掲げる場合」と、「同項各号に定める日から二月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地(第八項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等のすべてに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上となる場合に限る。)又は当該受贈者が同日」とあるのは「同号に定める日から二月を経過する日」と、「消滅させたときは、当該受贈者が、政令で定めるところにより、第九項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす」とあるのは「消滅させ、かつ、当該貸付特例適用農地等であつた農地等で政令で定めるものにつき同日までに特定農業生産法人で政令で定めるものに対し政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときに限り、同項の規定は適用しない」とする。
9  第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けた特定農業生産法人が合併により消滅し、又は分割をした場合において、当該設定をした受贈者が、財務省令で定めるところにより、その合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人又はその分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該使用貸借による権利の全部を引き継ぎ、かつ、特定農業生産法人に該当することについての届出書を当該合併又は当該分割の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該合併法人又は当該分割承継法人を第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けた特定農業生産法人とみなす。
10  第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、旧租税特別措置法第七十条の四第十六項に規定する一時的道路用地等(以下第十三項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利(以下第十二項までにおいて「地上権等」という。)の設定に基づき貸付けを行った場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等について特定農業生産法人で政令で定めるものに対し使用貸借による権利の設定を行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第三項の規定の適用については、第四項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一  当該承認に係る使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定は、なかったものとみなす。
二  当該受贈者が、当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた農地等の全部又は一部について、特定農業生産法人で政令で定めるものに対し使用貸借による権利の設定を行っていない場合には、同日において地上権等の設定があったものとみなす。
11  前項の規定の適用を受ける受贈者は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
12  前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかった場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等につき地上権等の設定があったものとして、旧租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書及び第四項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかった場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限までにその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続貸付届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
13  前二項に定めるもののほか、第十項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が旧租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である場合における同条第五項の規定の適用に関する事項その他第十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14  第三項又は第五項に規定する届出書を提出した受贈者に係る旧租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用については、同項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは、「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等又は借受代替農地等に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が同条第三項に規定する特定農業生産法人に該当する事実の明細」とする。
15  旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける受贈者で第三項又は第五項の規定の適用を受けたものが当該農地等又は当該借受代替農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等又は当該借受代替農地等を引き続き特定農業生産法人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16  次に掲げる者は、旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、第三項から前項までの規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一  租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
二  租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
三  租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
四  租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
五  租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
六  租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
七  所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
17  新租税特別措置法第七十条の六の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をする同条第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第五十六条  新租税特別措置法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する農用地の買入れをする場合における当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十六条に規定する農用地又は開発して耕作の目的に供される土地とすることが適当な土地の買入れをした場合におけるこれらの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第七十七条の規定は、施行日以後に同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十七条に規定する土地を取得した場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第七十八条の二第二項及び第三項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する権利義務の承継をする場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第二項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  農林中央金庫が、平成十七年十二月三十一日までに旧租税特別措置法第七十八条の二第三項に規定する特定漁業協同組合等から同項に規定する全部事業譲渡により不動産又は船舶に関する権利の取得をする場合における当該不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
5  旧租税特別措置法第七十八条の二第三項に規定する信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会が、平成十七年十二月三十一日までに同項に規定する特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合から同項に規定する信用事業の全部を譲り受けたことにより不動産又は船舶に関する権利の取得をする場合における当該不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
6  新租税特別措置法第七十八条の二第六項及び第七項の規定は、施行日以後に同条第六項に規定する権利義務の承継をする場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第六項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7  旧租税特別措置法第八十二条第三項に規定する指定会社が、施行日前に同項各号に掲げる事項について受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8  旧租税特別措置法第八十三条に規定する民間都市開発推進機構が、施行日前に受けた同条に規定する事業見込地である土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(印紙税の特例に関する一般的経過措置)
第五十七条  施行日前に課した、又は課すべきであった印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第一号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書に係る印紙税については、なお従前の例による。

(印紙税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)
第五十八条  施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十九条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年六月一〇日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一七年六月二九日法律第七八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十六条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年七月二九日法律第八九号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第九十二条  国内に住所を有する個人で第六十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第三条の四第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に第七十八条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)第九条の二第一項の規定によって預入をした旧租税特別措置法第三条の四第一項に規定する郵便貯金(附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「承継郵便貯金」という。)については、なお従前の例による。
2  国内に住所を有する個人で旧租税特別措置法第三条の四第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に旧所得税法第九条の二第一項の規定によって預入をした旧租税特別措置法第三条の四第一項に規定する郵便貯金(承継郵便貯金を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものについては、なお従前の例による。
3  第六十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第四条の規定は、国内に住所を有する個人で同条第一項に規定する障害者等であるものが、施行日以後に購入をする同項に規定する公債について適用し、施行日前に購入をした旧租税特別措置法第四条第一項に規定する公債については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定は、施行日以後に締結する勤労者財産形成促進法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(次項において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)又は同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(次項において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(次項において「預入等」という。)をする新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄について適用する。
5  新租税特別措置法第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する勤労者が、施行日前に旧公社と締結した勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等をした旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄で施行日の前日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この項及び次項において「旧財産形成住宅貯蓄」という。)又は旧租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄で施行日の前日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この項及び次項において「旧財産形成年金貯蓄」という。)を有する場合には、当該旧財産形成住宅貯蓄又は旧財産形成年金貯蓄については、当該勤労者が、施行日において新租税特別措置法第四条の二又は第四条の三に規定する要件に従って預入等をしたものとみなして、新租税特別措置法第四条の二又は第四条の三の規定を適用する。この場合において、郵政民営化法第百七十五条第一項の規定により郵便貯金銀行と締結されたものとされた勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄に係る同条の規定の適用については、同条第七項第一号中「五百五十万円」とあるのは、「三百八十五万円」とする。
6  前二項に定めるもののほか、旧財産形成住宅貯蓄及び旧財産形成年金貯蓄に係る新租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7  新租税特別措置法第五条の二第一項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子について適用し、当該非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する振替国債の利子については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第三十七条の十一、第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五まで及び第三十七条の十二の二の規定は、個人が施行日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
9  新租税特別措置法第六十七条の十七第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する外国法人が施行日以後に同項に規定する振替記載等を受ける同項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は同条第二項に規定する損失額について適用し、当該外国法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は同条第二項に規定する損失額については、なお従前の例による。
10  新租税特別措置法第六十九条の四の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をする財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百三条  附則第百一条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条の規定は、平成十七年十月一日以後に行われる同条第二項に規定する社会保険診療について適用する。

第百四条  附則第百二条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた附則第百二条の規定による改正前の租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年二月一〇日法律第二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  次に掲げる規定 平成十八年五月一日
イ 第七条の規定(酒税法第七条第三項に一号を加える改正規定を除く。)並びに附則第六十四条から第六十六条まで、第六十八条から第七十条まで、第百七十五条、第百七十六条、第百八十四条及び第百九十七条の規定
ロ 第十三条中租税特別措置法第八十七条から第八十七条の四までの改正規定、同法第八十七条の五第一項の改正規定(「第三章」を「第二十三条」に改める部分に限る。)、同法第八十七条の六第一項の改正規定(「第三条第七号」を「第三条第十二号」に改める部分及び「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に改める部分に限る。)並びに附則第百五十二条の規定
二  第十三条中租税特別措置法第十一条の六第一項の改正規定(同項の表の第一号中「有線テレビジョン放送法」の下に「(昭和四十七年法律第百十四号)」を加える部分を除く。)、同法第四十四条の六第一項の改正規定(同項の表の第一号中「電気通信事業法」の下に「(昭和五十九年法律第八十六号)」を加える部分を除く。)及び同法第六十八条の二十三第一項の改正規定並びに附則第八十三条第五項、第百七条第五項及び第百三十三条第五項の規定 平成十八年六月一日
三  次に掲げる規定 平成十八年七月一日
ロ 第十三条中租税特別措置法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百五十三条から第百五十七条まで及び第百六十六条の規定
四  次に掲げる規定 平成十八年十月一日
ト 第十三条中租税特別措置法第二条第二項の改正規定(同項第二十号から第二十号の三までを削り、同項第二十一号を同項第二十号とし、同項第二十一号の二を同項第二十号の二とし、同項第二十一号の三を同項第二十一号とする部分を除く。)、同法第二十六条第二項第六号の改正規定、同法第三十七条の十四を削る改正規定、同法第三十七条の十四の二を同法第三十七条の十四とする改正規定、同法第六十二条の三第九項の改正規定(「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改める部分を除く。)、同法第六十三条第四項の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第七項に係る部分を除く。)、同法第六十五条の二第七項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「次条第十三項及び第十四項」を「次条第十四項及び第十五項」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第二項及び第四項に係る部分、同条第七項に係る部分、同条第八項に係る部分、同条第十四項中「第二十四号」及び「第二十一号」を「第十八号」に改める部分並びに同条第十三項中「第二十四号」及び「第二十一号」を「第十八号」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の十二の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第八項に係る部分を除く。)、同法第六十五条の十四の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第八項に係る部分を除く。)、同法第六十七条の八から第六十七条の十までの改正規定、同法第六十八条の六十八第九項の改正規定(「第六十八条の八十五の二」を「第六十八条の八十五の三」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の六十九第四項の改正規定、同法第六十八条の七十一の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第八項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の七十三第七項の改正規定、同法第六十八条の七十八第一項の改正規定(「次条第十四項及び第十五項」を「次条第十五項及び第十六項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第三項に係る部分、同条第五項に係る部分、同条第八項に係る部分、同条第九項に係る部分、同条第十五項中「第二十一号」及び「第二十四号」を「第十八号」に改める部分並びに同条第十四項中「第二十一号」及び「第二十四号」を「第十八号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の八十三の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第九項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の八十五の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第九項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の百三の三及び第六十八条の百四を削る改正規定、同法第六十八条の百三の二を同法第六十八条の百四とする改正規定並びに同法第六十八条の百五の改正規定並びに附則第八十六条第二項、第九十三条第一項、第百十二条第三項、第十五項、第十七項及び第十九項、第百十九条第二項、第百二十条第一項、第百三十八条第三項、第十五項、第十七項及び第十九項、第百四十五条第二項並びに第百四十六条第一項の規定
五  次に掲げる規定 平成十九年一月一日
ニ 第十三条中租税特別措置法第二十五条第二項の改正規定、同法第二十九条の二に三項を加える改正規定、同法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第三項第一号に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十六第四項を削る改正規定、同法第四十二条の三の改正規定、同法第六十七条の二第一項の改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十八条の百第一項の改正規定及び同法第六十八条の百八第一項の改正規定並びに附則第八十五条、第八十八条第三項、第九十二条、第九十九条、第百十七条、第百二十三条、第百四十三条及び第百四十七条の規定
六  次に掲げる規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
ハ 第十三条中租税特別措置法第五条の二第一項の改正規定、同法第八条の二第一項第二号の改正規定、同法第八条の五の改正規定、同法第九条第一項第七号の改正規定、同法第九条の二第一項の改正規定、同法第九条の三第一項第一号の改正規定、同法第二十九条の二の改正規定(同条に三項を加える部分を除く。)、同法第三十二条第二項第一号の改正規定、同法第三十七条の十の改正規定(同条第三項第四号を削る部分、同項第五号を同項第四号とする部分、同項第六号に係る部分及び同号を同項第五号とする部分を除く。)、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十一の二第二項第三号の改正規定、同法第三十七条の十四の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十五第一項第一号の改正規定、同法第四十条の四第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第四十条の五第一項の改正規定(同項第二号中「第二条第二項第二十一号」を「第二条第二項第二十号」に改める部分を除く。)、同法第四十条の八第一項の改正規定(同項第三号中「第二条第二項第二十一号」を「第二条第二項第二十号」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十二の改正規定、同法第五十二条の三の改正規定、同法第五十五条の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の五の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の七の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十六条第一項の改正規定、同法第五十七条の改正規定、同法第五十七条の三第一項の改正規定、同法第五十七条の四第一項の改正規定、同法第五十七条の五第一項の改正規定(同項第二号の次に一号を加える部分を除く。)、同条第九項の改正規定、同法第五十七条の六の改正規定、同法第五十七条の七の改正規定、同法第五十七条の八の改正規定、同法第五十七条の九第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第六十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第六十一条の二の改正規定、同法第六十一条の三第一項の改正規定、同法第六十一条の四第一項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第二項第一号の改正規定、同法第六十三条第三項第十号の改正規定、同法第六十四条第一項の改正規定、同法第六十四条の二第一項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「、当該事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八第一項の改正規定(「特別勘定として」を「特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「終了の時において」を「の確定した決算」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の十一第一項の改正規定、同法第六十五条の十二第一項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第六十五条の十三第一項の改正規定、同法第六十五条の十四第一項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第六十五条の十五第一項の改正規定、同法第六十六条の四第三項の改正規定、同法第六十六条の六第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第六十六条の八第一項の改正規定、同法第六十六条の九の四第一項第三号の改正規定、同法第六十六条の十一の二第二項の改正規定、同法第六十七条の四の改正規定、同法第六十七条の五第一項の改正規定(「第六十七条の五第一項」を「第六十七条の六第一項」に改める部分を除く。)、同法第六十七条の十四第一項の改正規定、同条第九項を削る改正規定、同法第六十七条の十五第一項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十一項及び第十二項を削る改正規定、同条第十三項の改正規定、同項を同条第十一項とする改正規定、同法第六十八条の三の二第一項の改正規定、同法第六十八条の三の三第一項第一号イの改正規定、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の三の四第四項の改正規定、同法第六十八条の三の五第一項の改正規定(「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の下に「(平成十二年法律第九十七号)」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の三の七第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三の九第一項の改正規定、同法第六十八条の三の十三第一項第三号の改正規定、同法第六十八条の四十一の改正規定、同法第六十八条の四十三の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十四の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十六の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十八第一項の改正規定、同法第六十八条の五十の改正規定、同法第六十八条の五十三第一項の改正規定、同法第六十八条の五十四第一項の改正規定、同法第六十八条の五十五第一項の改正規定(「第一号」の下に「又は第一号の二」を加える部分及び同項第一号の次に一号を加える部分を除く。)、同条第九項の改正規定、同法第六十八条の五十六の改正規定、同法第六十八条の五十七の改正規定、同法第六十八条の五十八第一項の改正規定、同条第九項の改正規定、同法第六十八条の五十九第一項の改正規定、同法第六十八条の六十一の改正規定、同法第六十八条の六十四の改正規定、同法第六十八条の六十五第一項の改正規定、同法第六十八条の六十六第一項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の六十八第二項第一号ハを削る改正規定、同法第六十八条の六十九第三項第十号の改正規定、同法第六十八条の七十第一項の改正規定、同法第六十八条の七十一第一項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第六十八条の七十八第一項の改正規定(「、当該連結事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は」を「当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九第一項の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「第十九号」を「第十六号」に、「第二十一号」を「第十八号」に改める部分を除く。)、同条第八項の改正規定(「第二十一号」を「第十八号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の八十二第一項の改正規定、同法第六十八条の八十三第一項の改正規定、同条第九項の改正規定、同法第六十八条の八十四第一項の改正規定、同法第六十八条の八十五第一項の改正規定、同条第九項の改正規定、同法第六十八条の八十五の二第一項の改正規定、同法第六十八条の八十八第三項の改正規定、同法第六十八条の九十第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の九十二第一項の改正規定、同法第六十八条の九十三の四第一項第三号の改正規定、同法第六十八条の九十六第一項の改正規定、同法第六十八条の百二第二項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第十項の改正規定、同法第六十八条の百六第三項を削る改正規定、同法第六十九条の四第三項第四号の改正規定、同法第六十九条の五の改正規定(同条第十四項を同条第十五項とする部分及び同条第十三項の次に一項を加える部分を除く。)、同法第七十一条の二の改正規定、同法第八十条の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分、同条第一号から第三号までの規定中「千分の三・五」を「千分の五」に改める部分、同条第四号に係る部分、同条第五号中「千分の一」を「千分の三」に改める部分、同条に一項を加える部分及び同条を同法第七十九条とする部分を除く。)、同法第八十条の二の改正規定(同条第一項第四号に係る部分及び同条を同法第八十条とする部分を除く。)、同法第八十条の三の改正規定(「第八号」を「第十号」に改める部分及び同条を同法第八十条の二とする部分を除く。)、同法第八十一条の改正規定(同条第四項中「又は有限会社」を削る部分、同条第二項中「又は有限会社」を削る部分及び同条第一項中「又は有限会社」を削る部分に限る。)、同法第八十二条の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第八十三条の三第一項第一号の改正規定、同法第八十四条の五の改正規定(「別表第一第十九号(一)カ」を「別表第一第二十四号(一)カ」に改める部分を除く。)並びに同法第九十一条の四の改正規定並びに附則第七十七条、第七十八条、第八十八条第一項及び第二項、第九十条第一項から第六項まで及び第九項、第九十一条、第九十三条第二項、第九十四条、第九十五条、第九十七条、第九十八条、第百八条、第百九条第一項、第百十条、第百十一条、第百十二条第一項、第二項、第十項、第十四項、第十六項、第十八項及び第二十項、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十条第三項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十四条、第百三十五条第一項、第百三十六条、第百三十八条第一項、第二項、第十項、第十四項、第十六項、第十八項及び第二十項、第百四十一条、第百四十二条並びに第百四十四条の規定
八  次に掲げる規定 道路運送法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十号)附則第一条第二号に定める日
ロ 第十三条中租税特別措置法第九十条の十一第一項の改正規定

九  第十三条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三十七条の九の三」を「第三十七条の九の四」に改める部分及び「第六十八条の八十五の二」を「第六十八条の八十五の三」に改める部分に限る。)、同法第三十一条の二第四項の改正規定、同法第三十一条の三第一項の改正規定、同法第三十三条第一項の改正規定、同法第三十五条第一項の改正規定、同法第三十六条の二第一項の改正規定、同法第三十七条の四の改正規定(「第三十七条の九の三」を「第三十七条の九の四」に改める部分に限る。)、同法第二章第四節第八款中第三十七条の九の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十二条の三第九項の改正規定(「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の三第一項の改正規定、同法第六十五条の四第一項の改正規定(「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十六条及び第六十六条の二の改正規定、同法第六十八条の六十八第九項の改正規定(「第六十八条の八十五の二」を「第六十八条の八十五の三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十四第一項の改正規定、同法第六十八条の七十五第一項及び第六十八条の七十六第一項の改正規定並びに同法第三章第十九節第四款中第六十八条の八十五の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第八十九条第十一項、第百十二条第二十一項及び第百三十八条第二十一項の規定 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十五号)の施行の日
十  第十三条中租税特別措置法第十四条の改正規定、同法第三十三条の三第一項の改正規定、同法第三十四条の二第二項の改正規定(同項第十二号ロを削る部分、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとする部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第三十七条の五第一項の表の改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第六十五条第一項の改正規定、同法第六十五条の四第一項の改正規定(「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改める部分、同項第十二号ロを削る部分、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとする部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)及び同法第六十八条の三十四の改正規定並びに附則第八十三条第十項及び第十一項、第八十九条第一項、第二項、第四項、第六項及び第十項、第百七条第十二項及び第十三項、第百十二条第四項、第五項、第七項及び第九項、第百三十三条第十二項及び第十三項並びに第百三十八条第四項、第五項、第七項及び第九項の規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日
十一  第十三条中租税特別措置法第五十七条の五第一項の改正規定(同項第二号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第十二項の改正規定、同法第六十八条の五十五第一項の改正規定(「第一号」の下に「又は第一号の二」を加える部分及び同項第一号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第十三項の改正規定並びに附則第百九条第七項及び第百三十五条第七項の規定 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の施行の日
十二  第十三条中租税特別措置法第八十二条の次に二条を加える改正規定(第八十二条の三に係る部分に限る。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)の施行の日

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第七十六条  第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第百五十五条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)
第七十七条  新租税特別措置法第八条の五第一項及び第三項の規定は、個人が支払を受けるべき同条第一項第一号及び第二号に規定する配当等で当該配当等の支払に係る同項第一号及び第二号の基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が支払を受けるべき第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百五十一条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第八条の五第一項第一号及び第二号に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
第七十八条  新租税特別措置法第九条の三第一項の規定は、個人又は法人が支払を受けるべき同項第一号に規定する配当等で当該配当等の支払に係る同号の基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人又は法人が支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の三第一項第一号に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七十九条  新租税特別措置法第十条の規定は、平成十九年以後の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第七項第一号に規定する試験研究費の額及び同項第三号に規定する特別試験研究費の額について適用し、平成十八年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旧租税特別措置法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額、同項第四号に規定する特別試験研究費の額及び同項第六号に規定する特別共同試験研究費の額については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第十条第三項又は第五項に規定する個人のこれらの規定の適用を受けようとする年又はその年の前年の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額のうち、旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する開発研究用設備の償却費として必要経費に算入された金額がある場合における新租税特別措置法第十条第三項又は第五項の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八十条  新租税特別措置法第十条の三の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項各号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の三第一項各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八十一条  新租税特別措置法第十条の六の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用する。

(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八十二条  個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の六第一項に規定する情報通信機器等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「第三項又は前項」とあるのは「第三項若しくは前項」と、「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第十三条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の六第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第十項中「租税特別措置法第十条の六第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第八十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の六第三項」と、同条第十四項第二号中「租税特別措置法第十条の六第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第八十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の六第十一項」とする。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第八十三条  新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第十一条の二第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。
4  個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する開発研究用設備については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第十一条の四第一項の規定は、個人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6  個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第十一条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8  旧租税特別措置法第十三条の三第一項第三号に規定する共同改善計画につき同号の認定を施行日前に受けた個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
9  旧租税特別措置法第十三条の四第一項に規定する改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた個人の有する同項に規定する漁船については、同条の規定は、なおその効力を有する。
10  新租税特別措置法第十四条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。
11  個人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(個人の準備金に関する経過措置)
第八十四条  施行日前に旧租税特別措置法第二十条の二第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結している同条第一項の表の第二号の上欄に掲げる個人の平成十八年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十九年三月三十一日」とあるのは、「同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日」とする。

(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
第八十五条  新租税特別措置法第二十五条第二項の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第八十六条  新租税特別措置法第二十六条(第二項第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第二十六条(第二項第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

(中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第八十七条  新租税特別措置法第二十八条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する少額減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第二十八条の二第一項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第八十八条  新租税特別措置法第二十九条の二(第一項及び第五項から第八項までに係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する取締役等が会社法施行日以後に行われる同項に規定する付与決議に基づき締結される同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権等に係る株式について適用し、旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する取締役等が会社法施行日前に行われた同項に規定する付与決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権等に係る株式については、なお従前の例による。
2  執行役である旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する個人が、会社法施行日前に行われた同項に規定する付与決議に基づき締結された契約(同項各号に掲げる要件が定められているものに限る。)により与えられる同項に規定する新株予約権(以下この項において「旧新株予約権」という。)につき、その者が会社法施行日前に当該契約に従って当該旧新株予約権の行使をしたもの以外の旧新株予約権は新租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権等とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第五項中「その付与をした日の属する年の翌年一月三十一日」とあるのは、「平成十九年一月三十一日」とする。
3  新租税特別措置法第二十九条の二第九項から第十一項までの規定は、平成十九年一月一日以後に同条第九項の規定による質問又は検査をする場合について適用する。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八十九条  新租税特別措置法第三十三条の三第一項の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第三十四条の二第二項第九号の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3  個人の有する旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が、施行日前に同条第二項第十二号に規定する法人に同号(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十二号(ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十九号の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係る同法第一条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第一項に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第三十七条(第一項の表の第九号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
8  個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十六号又は第十七号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
9  新租税特別措置法第三十七条(第一項の表の第十七号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二十三号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
10  新租税特別措置法第三十七条の五の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
11  新租税特別措置法第三十七条の九の四の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の九の四第一項に規定する所有隣接土地等の交換について適用する。

(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第九十条  新租税特別措置法第三十七条の十第二項の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項に規定する株式等の同条第一項の譲渡による所得について適用し、個人が会社法施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する株式等の同条第一項の譲渡による所得については、なお従前の例による。
2  会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「会社法関係整備法」という。)第九十八条第二項又は第二百十四条第二項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十七条の十第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号に規定する株式には、会社法関係整備法第九十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権を含むものとし、新租税特別措置法第三十七条の十第二項第四号に規定する優先出資には、会社法関係整備法第二百十四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた優先出資を引き受けることができる権利を含むものとする。
3  新租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、次項に定めるものを除き、個人が同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する資本又は出資の減少により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
6  会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する資本の払戻しにより個人が交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額については、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、新租税特別措置法第三十七条の十第三項の規定を適用する。
7  個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第四号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する株式の消却により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該株式の消却が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第三十七条の十第三項第五号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する事由により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該事由が施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第六号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する持分の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該持分の払戻しが施行日前であるものについては、なお従前の例による。
9  新租税特別措置法第三十七条の十第三項第六号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する組織変更により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該組織変更が会社法施行日以後であるものについて適用する。

(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第九十一条  新租税特別措置法第三十七条の十一第一項の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項の上場株式等の譲渡について適用し、個人が会社法施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項の上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

(報告書に関する経過措置)
第九十二条  新租税特別措置法第三十七条の十一の三第八項及び第九項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同条第七項の報告書について適用する。

(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第九十三条  個人が平成十八年十月一日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する特定子会社株式の同項の移転による譲渡については、なお従前の例による。
2  個人が会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行う旧租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する特定子会社株式の同項の移転に係る同条の規定の適用については、同項中「商法第三百五十二条第一項の株式交換又は同法第三百六十四条第一項の株式移転」とあるのは「株式交換又は株式移転」と、「同法第三百五十二条第一項の完全子会社」とあるのは「会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」と、「第三百五十二条第一項の完全親会社」とあるのは「第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」と、「商法第三百五十二条第二項又は第三百六十四条第二項」とあるのは「会社法第七百六十九条第三項又は第七百七十四条第二項」とする。

(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第九十四条  新租税特別措置法第三十七条の十四第一項の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項の特定上場株式等の譲渡について適用し、個人が会社法施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第一項の特定上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
第九十五条  新租税特別措置法第三十七条の十五(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する公社債等の同号に規定する譲渡について適用し、会社法施行日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号に規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。

(物納による譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第九十六条  新租税特別措置法第四十条の三の規定は、個人が施行日以後に行う同条に規定する物納について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第四十条の三に規定する物納については、なお従前の例による。

(居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入に関する経過措置)
第九十七条  新租税特別措置法第四十条の四第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十条の五第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

(居住者に係る特定外国信託の留保金額の総収入金額算入に関する経過措置)
第九十八条  新租税特別措置法第四十条の八第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第四十条の八第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

(同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例に関する経過措置)
第九十九条  平成十八年十二月三十一日以前に支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について旧租税特別措置法第四十一条の十六第四項の規定により読み替えられた第十四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律別表第一から別表第三までを適用する場合における当該給与等については、なお従前の例による。

(所得税法の特例と定率による税額控除の特例との調整に関する経過措置)
第百条  平成十八年分の所得税につき新租税特別措置法第三条の三第四項後段、第八条の三第四項第一号、第九条、第十条、第十条の二第三項若しくは第四項、第十条の三第三項から第五項まで若しくは第十一項、第十条の四第三項から第五項まで若しくは第十一項、第十条の五第三項から第五項まで若しくは第十一項、第十条の六第三項から第五項まで若しくは第十一項、第十条の七、第二十五条、第二十八条の四、第二章第四節第二款から第八款まで、第三十七条の十から第三十七条の十三の三まで、第三十九条、第四十条の二第二項、同章第五節、第四十一条の七第二項又は第四十一条の十四から第四十一条の十九の二までの規定の適用がある個人については、旧租税特別措置法第四十二条の三の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第三十七条の十四」とあるのは「第三十七条の十三の三」と、「第四十一条の十九」とあるのは「第四十一条の十九の二」と、「所得税等負担軽減措置法第六条」とあるのは「経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下この条において「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条」とする。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第百一条  附則第七十九条から第八十二条まで、第八十九条から第九十一条まで又は第九十三条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第七十九条から第八十二条まで、第八十九条から第九十一条まで及び第九十三条の規定並びに」とする。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第百二条  新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第百十九条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百三条  新租税特別措置法第四十二条の四第三項又は第七項に規定する法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度又は当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される新租税特別措置法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額)のうち、旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合における新租税特別措置法第四十二条の四第三項又は第七項の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百四条  新租税特別措置法第四十二条の六の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項各号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の六第一項各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百五条  新租税特別措置法第四十二条の十一の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用する。

(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百六条  法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する情報通信機器等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第八項 第六項又は前項 第六項若しくは前項
控除される金額がある場合には、当該金額 控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。第十項において「平成十八年改正法」という。)第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(第十一項及び第十二項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十一第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額
第十項 第六十八条の十五第六項又は第七項 平成十八年改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十八年改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十五第六項又は第七項
第十一項 第六十八条の十五第二項 旧効力措置法第六十八条の十五第二項
次項、第四十二条の四第十一項 次項並びに新租税特別措置法第四十二条の四第十項
前条第六項及び第七項 第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項
第六十八条の十五第七項 旧効力措置法第六十八条の十五第七項
第六十八条の十五第九項 旧効力措置法第六十八条の十五第九項
第十二項 第六十八条の十五第六項 旧効力措置法第六十八条の十五第六項
同法第六十六条第一項 法人税法第六十六条第一項
前項、第四十二条の四第十一項 前項並びに新租税特別措置法第四十二条の四第十項
前条第六項及び第七項 第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項
第十六項 第六十八条の十五第六項 旧効力措置法第六十八条の十五第六項
同法第二条第三十一号の三 法人税法第二条第三十一号の三
第六十八条の十五第八項 旧効力措置法第六十八条の十五第八項
第十七項 第六十七条第二項 第六十七条第三項
又は租税特別措置法第四十二条の十一第六項 又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十一第六項
及び租税特別措置法第四十二条の十一第六項 及び旧効力単体措置法第四十二条の十一第六項
第十八項 租税特別措置法第四十二条の十一第十一項又は第十二項( 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十一第十一項又は第十二項(
同条第二項 同条第三項
租税特別措置法第四十二条の十一第十一項又は第十二項」 旧効力単体措置法第四十二条の十一第十一項又は第十二項」



(法人の減価償却に関する経過措置)
第百七条  新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第二号又は第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第四十四条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。
4  法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する開発研究用設備については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第四十四条の四第一項(同項の表の第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6  法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第四十四条の七第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第四十六条の二第二項(同項の表の第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
9  新租税特別措置法第四十六条の二第三項第三号の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10  旧租税特別措置法第四十六条の三第一項第二号に規定する共同改善計画につき同号の認定を施行日前に受けた法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11  旧租税特別措置法第四十六条の四第一項に規定する改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた法人の有する同項に規定する漁船については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12  新租税特別措置法第四十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。
13  法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併等
又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第六十八条の三十四第一項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項



(準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第百八条  新租税特別措置法第五十二条の三の規定は、同条第一項から第三項までに規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項までに規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
第百九条  新租税特別措置法第五十五条第一項、第五十五条の五第一項、第五十五条の七第一項、第五十七条第一項、第五十七条の五第一項(第二号の二に係る部分を除く。)、第五十七条の六第一項、第五十七条の八第一項並びに第五十八条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第五十五条第一項、第五十五条の五第一項、第五十五条の七第一項、第五十七条第一項、第五十七条の五第一項、第五十七条の六第一項、第五十七条の八第一項並びに第五十八条第一項及び第二項に規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第五十五条の六の規定は、同条第一項の表の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の第一号又は第三号の上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度であって、会社法施行日前に終了する事業年度の同項の規定の適用については、同項中「損金経理の方法」とあるのは「損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」と、「積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」とあるのは「積み立てたとき」とする。
4  施行日前に旧租税特別措置法第五十五条の六第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結している同条第一項の表の第二号の上欄に掲げる法人(次項において「信託契約締結法人」という。)の施行日以後に終了する事業年度(会社法施行日前に終了する事業年度に限る。)の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 平成十九年三月三十一日 同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第九項において「廃棄物最終処分終了の日」という。)
第三項 第六十八条の四十五第一項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十五第一項
第四項から第七項まで 第六十八条の四十五第一項 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第九項 平成十九年三月三十一日 廃棄物最終処分終了の日
第十一項 第六十八条の四十五第一項 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第六十八条の四十五第十項前段 旧効力措置法第六十八条の四十五第十項前段
第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第十項
同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項
第五十五条の六第二項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第二項
「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項
第十二項 第六十八条の四十五第一項 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第十三項 第五十五条の六第二項 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
第六十八条の四十五第十一項 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十一項
第十四項 第六十八条の四十五第一項 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第十五項 第五十五条の六第二項 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
第六十八条の四十五第十三項 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十三項
第十六項 第六十八条の四十五第一項 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第十七項 第五十五条の六第二項 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項


5  信託契約締結法人の施行日以後に終了する事業年度(会社法施行日以後に終了する事業年度に限る。)の所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第五十五条の六の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 平成十九年三月三十一日 同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第九項において「廃棄物最終処分終了の日」という。)
損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。) 損金経理の方法
積み立てたとき 積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)
第三項 第六十八条の四十五第一項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十五第一項
第四項から第七項まで 第六十八条の四十五第一項 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第九項 平成十九年三月三十一日 廃棄物最終処分終了の日
第十一項 第六十八条の四十五第一項 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第六十八条の四十五第十項前段 旧効力措置法第六十八条の四十五第十項前段
第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第十項
同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項
第五十五条の六第二項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第二項
「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項
第十二項 第六十八条の四十五第一項 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第十三項 第五十五条の六第二項 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
第六十八条の四十五第十一項 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十一項
第十四項 第六十八条の四十五第一項 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第十五項 第五十五条の六第二項 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
第六十八条の四十五第十三項 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十三項
第十六項 第六十八条の四十五第一項 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第十七項 第五十五条の六第二項 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項


6  旧租税特別措置法第五十六条の二第二項に規定するガスの供給計画につき同項に規定する届出を施行日前に行った同条第一項に規定する法人の当該ガスの供給計画に定められた同項に規定する熱量変更計画に係る同項のガス熱量変更準備金(連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の四十九第一項のガス熱量変更準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第五十六条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第二号 第六十八条の四十九第一項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十九第一項
第三項から第七項まで 第六十八条の四十九第一項 旧効力措置法第六十八条の四十九第一項
第十項 第六十八条の四十九第一項 旧効力措置法第六十八条の四十九第一項
第六十八条の四十九第九項前段 旧効力措置法第六十八条の四十九第九項前段
第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十九第九項 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十九第九項
同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十九第九項 同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十九第九項
「第三項の」とあるのは「第五十六条の二第一項 「第三項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条の二第一項
「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十九第九項 「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十九第九項
「第三項中」とあるのは「第五十六条の二第一項 「第三項中」とあるのは「旧効力単体措置法第五十六条の二第一項


7  新租税特別措置法第五十七条の五(第一項第二号の二に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人の附則第一条第十一号に定める日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

(漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
第百十条  新租税特別措置法第六十一条の規定は、同条第一項に規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十一条第一項に規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
第百十一条  新租税特別措置法第六十一条の二第一項及び第六十一条の三第一項の規定は、これらの規定に規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十一条の二第一項及び第六十一条の三第一項に規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第百十二条  新租税特別措置法第六十四条第一項(新租税特別措置法第六十四条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十四条の二第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十四条の二第十一項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
4  新租税特別措置法第六十五条第一項の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第九号の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6  法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が、施行日前に同項第十二号に規定する法人に同号(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号(ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
9  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係る同法第一条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第七条第一項に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
10  新租税特別措置法第六十五条の七第一項(同項の表以外の部分に限り、新租税特別措置法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
11  新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
12  法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十七号又は第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
13  新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十八号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二十四号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
14  新租税特別措置法第六十五条の八第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
15  新租税特別措置法第六十五条の八第十一項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
16  新租税特別措置法第六十五条の十一第一項(新租税特別措置法第六十五条の十二第八項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第六十五条の十二第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
17  新租税特別措置法第六十五条の十二第十二項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
18  新租税特別措置法第六十五条の十三第一項(新租税特別措置法第六十五条の十四第八項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第六十五条の十四第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
19  新租税特別措置法第六十五条の十四第十二項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
20  新租税特別措置法第六十五条の十五第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
21  新租税特別措置法第六十六条の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十六条第一項に規定する所有隣接土地等の交換に係る法人税について適用する。

(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第百十三条  新租税特別措置法第六十六条の四第七項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得の金額(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得の金額及び法人税法第百三条第一項第二号の規定により解散による清算所得とみなされる金額を含む。以下この条において同じ。)について法人税法第二条第四十三号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第二条第四十四号に規定する決定(以下この条において「決定」という。)をする場合について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人の施行日前の解散による清算所得の金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。

(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第百十四条  新租税特別措置法第六十六条の五の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」と、「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下この条において同じ。)」とする。

(内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第百十五条  新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十六条の八第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

(内国法人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第百十六条  新租税特別措置法第六十六条の九の四第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項第三号に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十六条の九の四第一項第三号に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第百十七条  新租税特別措置法第六十七条の二第一項の規定は、同項に規定する医療法人の平成十九年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する医療法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第百十八条  新租税特別措置法第六十七条の四第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び同条第四項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
第百十九条  新租税特別措置法第六十七条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する少額減価償却資産について適用する。
2  法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十七条の八第一項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第百二十条  法人が平成十八年十月一日前に行った旧租税特別措置法第六十七条の九第一項に規定する特定子会社株式の同項に規定する株式交換等による移転及び旧租税特別措置法第六十七条の十第一項に規定する子会社株式等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2  法人が施行日から平成十八年九月三十日までの間に行う旧租税特別措置法第六十七条の十第一項に規定する子会社株式等の譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第五項中「第二条第十八号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第六十七条第二項及び第三項の規定の適用については」とあるのは「第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、」と、「、それぞれ含まれる」とあるのは「含まれる」とする。
3  法人が会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行う旧租税特別措置法第六十七条の九第一項に規定する特定子会社株式の同項に規定する株式交換等による移転及び旧租税特別措置法第六十七条の十第一項に規定する子会社株式等の譲渡に係る旧租税特別措置法第六十七条の九及び第六十七条の十の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
旧租税特別措置法第六十七条の九第一項 商法第三百五十二条第一項の完全子会社 会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社
第三百五十二条第一項の完全親会社 第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
第三百五十二条第二項又は第三百六十四条第二項 第七百六十九条第三項又は第七百七十四条第二項
旧租税特別措置法第六十七条の十第一項 第九十二条の八第一項の株式移転 第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転
商法第三百五十二条第一項の完全子会社 会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社
同項の完全親会社 同項第一号に規定する株式移転設立完全親会社



(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第百二十一条  新租税特別措置法第六十七条の十四の規定は、同条第一項に規定する特定目的会社の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社である場合における新租税特別措置法第六十七条の十四の規定の適用については、同条第一項第一号中「全ての要件」とあるのは、「全ての要件(ハに掲げるものを除く。)」とするほか、同条の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。

(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第百二十二条  新租税特別措置法第六十七条の十五の規定は、同条第一項に規定する投資法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(特定の協同組合等の法人税率の特例に関する経過措置)
第百二十三条  新租税特別措置法第六十八条第一項の規定は、同項に規定する協同組合等の平成十九年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条第一項に規定する協同組合等の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例に関する経過措置)
第百二十四条  新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項の規定は、法人が会社法施行日以後に行う分割について適用し、法人が会社法施行日前に行った分割については、なお従前の例による。

(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第百二十五条  新租税特別措置法第六十八条の三の五第六項の規定は、特定信託の施行日以後に開始する計算期間の所得の金額又は欠損金額について法人税法第二条第四十三号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第二条第四十四号に規定する決定(以下この条において「決定」という。)をする場合について適用し、特定信託の施行日前に開始した計算期間の所得の金額又は欠損金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。

(特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第百二十六条  新租税特別措置法第六十八条の三の六の規定は、特定信託の受託者である法人の施行日以後に終了する計算期間分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に終了した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する計算期間における同条の規定の適用については、同条第一項中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」と、「特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下この条において同じ。)」とする。

(特定信託に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第百二十七条  新租税特別措置法第六十八条の三の七第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十八条の三の七第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の三の九第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十八条の三の九第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

(特定信託に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第百二十八条  新租税特別措置法第六十八条の三の十三第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項第三号に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十八条の三の十三第一項第三号に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百二十九条  新租税特別措置法第六十八条の九の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第百四十九条までにおいて同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  連結親法人若しくは当該連結親法人の新租税特別措置法第六十八条の九第三項若しくは第七項の規定の適用を受けようとする連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(同条第一項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人若しくは当該連結親法人の同条第三項若しくは第七項に規定する前連結事業年度(以下この項において「前連結事業年度」という。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額のうち、旧租税特別措置法第六十八条の二十の二第一項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合における新租税特別措置法第六十八条の九第三項又は第七項の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百三十条  新租税特別措置法第六十八条の十一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百三十一条  新租税特別措置法第六十八条の十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用する。

(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百三十二条  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する情報通信機器等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第八項 第六項又は前項 第六項若しくは前項
控除される金額がある場合には、当該金額 控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。第十項において「平成十八年改正法」という。)第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の十五第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額
控除される金額のうち 控除される金額又は新租税特別措置法第六十八条の十五第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち
第十項 第四十二条の十一第六項又は第七項 平成十八年改正法附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十八年改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十一第六項又は第七項
第十一項 第四十二条の十一第二項 旧効力措置法第四十二条の十一第二項
次項、第六十八条の九第十一項 次項並びに新租税特別措置法第六十八条の九第十項
前条第六項及び第七項 第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第六項及び第七項
第四十二条の十一第七項 旧効力措置法第四十二条の十一第七項
第四十二条の十一第九項 旧効力措置法第四十二条の十一第九項
第十二項 前項、第六十八条の九第十一項 前項並びに新租税特別措置法第六十八条の九第十項
前条第六項及び第七項 第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第六項及び第七項
第十七項 第四十二条の十一第六項 旧効力措置法第四十二条の十一第六項
同法第二条第三十一号 法人税法第二条第三十一号
第四十二条の十一第八項 旧効力措置法第四十二条の十一第八項
第十八項 又は租税特別措置法第六十八条の十五第六項 又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十五第六項
及び租税特別措置法第六十八条の十五第六項 及び旧効力連結措置法第六十八条の十五第六項
第十九項 「租税特別措置法第六十八条の十五第十一項又は第十二項( 「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十五第十一項又は第十二項(
租税特別措置法第六十八条の十五第十一項又は第十二項」 旧効力連結措置法第六十八条の十五第十一項又は第十二項」
及び租税特別措置法第六十八条の十五第十一項 及び旧効力連結措置法第六十八条の十五第十一項



(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第百三十三条  新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第二号又は第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十八条の十九第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。
4  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十の二第一項に規定する開発研究用設備については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項(同項の表の第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第六十八条の三十一第二項(同項の表の第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
9  新租税特別措置法第六十八条の三十一第三項第三号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10  旧租税特別措置法第六十八条の三十二第一項第二号に規定する共同改善計画につき同号の認定を施行日前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11  旧租税特別措置法第六十八条の三十三第一項に規定する改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同項に規定する漁船については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12  新租税特別措置法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。
13  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併等
又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第四十七条第一項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百七条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項



(連結法人の準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第百三十四条  新租税特別措置法第六十八条の四十一の規定は、同条第一項から第三項までに規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項までに規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の準備金に関する経過措置)
第百三十五条  新租税特別措置法第六十八条の四十三第一項、第六十八条の四十四第一項、第六十八条の四十六第一項、第六十八条の五十第一項、第六十八条の五十五第一項(第一号の二に係る部分を除く。)、第六十八条の五十六第一項、第六十八条の五十八第一項並びに第六十八条の六十一第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項、第六十八条の四十四第一項、第六十八条の四十六第一項、第六十八条の五十第一項、第六十八条の五十五第一項、第六十八条の五十六第一項、第六十八条の五十八第一項並びに第六十八条の六十一第一項及び第二項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の四十五の規定は、同条第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の第一号又は第三号の上欄に掲げるものの施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十八条の四十五第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度であって、会社法施行日前に終了する連結事業年度の同項の規定の適用については、同項中「損金経理の方法」とあるのは「損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」と、「積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」とあるのは「積み立てたとき」とする。
4  施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の四十五第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同条第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結しているもの(次項において「信託契約締結連結法人」という。)の施行日以後に終了する連結事業年度(会社法施行日前に終了する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 第五十五条の六第一項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項
平成十九年三月三十一日 同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第八項において「廃棄物最終処分終了の日」という。)
第二項第二号及び第三項から第五項まで 第五十五条の六第一項 旧効力措置法第五十五条の六第一項
第八項 第五十五条の六第一項 旧効力措置法第五十五条の六第一項
平成十九年三月三十一日 廃棄物最終処分終了の日
第十項 第五十五条の六第一項 旧効力措置法第五十五条の六第一項
「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項 「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第十一項
第六十八条の四十五第二項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第二項
「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項 「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十五条の六第十一項
第十一項 第五十五条の六第一項 旧効力措置法第五十五条の六第一項
第十二項 第六十八条の四十五第二項 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
第五十五条の六第十二項 旧効力単体措置法第五十五条の六第十二項
第十三項 第五十五条の六第一項 旧効力措置法第五十五条の六第一項
第十四項 第六十八条の四十五第二項 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
第五十五条の六第十四項 旧効力単体措置法第五十五条の六第十四項
第十五項 第五十五条の六第一項 旧効力措置法第五十五条の六第一項
第十六項 第六十八条の四十五第二項 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項


5  信託契約締結連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度(会社法施行日以後に終了する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第六十八条の四十五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 第五十五条の六第一項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項
平成十九年三月三十一日 同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第八項において「廃棄物最終処分終了の日」という。)
損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。) 損金経理の方法
積み立てたとき 積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)
第二項第二号及び第三項から第五項まで 第五十五条の六第一項 旧効力措置法第五十五条の六第一項
第八項 第五十五条の六第一項 旧効力措置法第五十五条の六第一項
平成十九年三月三十一日 廃棄物最終処分終了の日
第十項 第五十五条の六第一項 旧効力措置法第五十五条の六第一項
「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項 「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第十一項
第六十八条の四十五第二項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第二項
「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項 「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十五条の六第十一項
第十一項 第五十五条の六第一項 旧効力措置法第五十五条の六第一項
第十二項 第六十八条の四十五第二項 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
第五十五条の六第十二項 旧効力単体措置法第五十五条の六第十二項
第十三項 第五十五条の六第一項 旧効力措置法第五十五条の六第一項
第十四項 第六十八条の四十五第二項 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
第五十五条の六第十四項 旧効力単体措置法第五十五条の六第十四項
第十五項 第五十五条の六第一項 旧効力措置法第五十五条の六第一項
第十六項 第六十八条の四十五第二項 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項


6  旧租税特別措置法第六十八条の四十九第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同条第二項に規定するガスの供給計画につき同項に規定する届出を施行日前に行ったものの当該ガスの供給計画に定められた同条第一項に規定する熱量変更計画に係る同項のガス熱量変更準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第五十六条の二第一項のガス熱量変更準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第六十八条の四十九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 熱量変更費用(第五十六条の二第一項 熱量変更費用(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十六条の二第一項
熱量の変更(第五十六条の二第一項 熱量の変更(旧効力措置法第五十六条の二第一項
第一項第二号 第五十六条の二第一項 旧効力措置法第五十六条の二第一項
第二項 第五十六条の二第二項 旧効力措置法第五十六条の二第二項
第三項及び第四項 第五十六条の二第一項 旧効力措置法第五十六条の二第一項
第五項 第五十六条の二第一項 旧効力措置法第五十六条の二第一項
第五項第四号 連結子法人の解散にあつてはその解散の日 連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日
第九項 第五十六条の二第一項 旧効力措置法第五十六条の二第一項
「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十六条の二第十項 「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条の二第十項
第六十八条の四十九第一項及び第四項の 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十九第一項及び第四項の
「同条第十一項」とあるのは「第五十六条の二第十項 「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十六条の二第十項
第六十八条の四十九第一項及び第四項中 旧効力連結措置法第六十八条の四十九第一項及び第四項中


7  新租税特別措置法第六十八条の五十五(第一項第一号の二に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同号に掲げるものの附則第一条第十一号に定める日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

(連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
第百三十六条  新租税特別措置法第六十八条の六十四第一項及び第六十八条の六十五第一項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の六十四第一項及び第六十八条の六十五第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第百三十七条  新租税特別措置法第六十八条の六十六の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第百三十八条  新租税特別措置法第六十八条の七十第一項(新租税特別措置法第六十八条の七十一第八項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の七十一第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十八条の七十一第十二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
4  新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第九号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等が、施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号に規定する法人に同号(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号ロに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
9  新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係る同法第一条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第七条第一項に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
10  新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項(同項の表以外の部分に限り、新租税特別措置法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
11  新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
12  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十五号又は第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
13  新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十八号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二十一号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
14  新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
15  新租税特別措置法第六十八条の七十九第十二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
16  新租税特別措置法第六十八条の八十二第一項(新租税特別措置法第六十八条の八十三第九項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第六十八条の八十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
17  新租税特別措置法第六十八条の八十三第十三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
18  新租税特別措置法第六十八条の八十四第一項(新租税特別措置法第六十八条の八十五第九項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第六十八条の八十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
19  新租税特別措置法第六十八条の八十五第十三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
20  新租税特別措置法第六十八条の八十五の二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
21  新租税特別措置法第六十八条の八十五の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の八十五の三第一項に規定する所有隣接土地等の交換に係る法人税について適用する。

(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第百三十九条  新租税特別措置法第六十八条の八十八第六項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額について法人税法第二条第四十三号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第二条第四十四号に規定する決定(以下この条において「決定」という。)をする場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。

(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第百四十条  新租税特別措置法第六十八条の八十九の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」と、「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下この条において同じ。)」とする。

(連結法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第百四十一条  新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の九十二第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

(連結法人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第百四十二条  新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項第三号に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十八条の九十三の四第一項第三号に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第百四十三条  新租税特別措置法第六十八条の百第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成十九年一月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第百四十四条  新租税特別措置法第六十八条の百二第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び同条第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
第百四十五条  新租税特別措置法第六十八条の百二の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する少額減価償却資産について適用する。
2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の百三の三第一項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

(連結法人の株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第百四十六条  連結法人が平成十八年十月一日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の百四第一項に規定する特定子会社株式の同項に規定する株式交換等による移転及び旧租税特別措置法第六十八条の百五第一項に規定する子会社株式等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2  連結法人が施行日から平成十八年九月三十日までの間に行う旧租税特別措置法第六十八条の百五第一項に規定する子会社株式等の譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第四項中「第二条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第八十一条の十三第二項及び第三項の規定の適用については」とあるのは「第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、」と、「、それぞれ含まれる」とあるのは「含まれる」とする。

(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第百四十七条  新租税特別措置法第六十八条の百八第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成十九年一月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第百四十八条  新租税特別措置法第六十八条の百九第一項の規定は、同項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

(連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第百四十九条  旧租税特別措置法第六十八条の百九第一項又は第二項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第百五十条  新租税特別措置法第六十九条の四第八項及び第六十九条の五第十四項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産(施行日以後に新相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、新相続税法第二十一条の十六第一項の規定により同項に規定する相続により取得するものとみなされる財産を含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産(施行日前に旧相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、旧相続税法第二十一条の十六第一項の規定により同項に規定する相続により取得したものとみなされる財産を含む。)に係る相続税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に同条第二十九項各号に掲げる場合に該当することとなる同条第一項の規定の適用を受ける贈与税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の四第二十九項各号に掲げる場合に該当することとなった同条第一項の規定の適用を受けていた贈与税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第七十条の六(第三十三項に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に同条第三十五項各号に掲げる場合に該当することとなる同条第一項の規定の適用を受ける相続税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の六第三十五項各号に掲げる場合に該当することとなった同条第一項の規定の適用を受けていた相続税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第百五十一条  個人又は法人が、施行日前に受けた旧租税特別措置法第七十二条の規定による不動産に関する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第七十八条の規定は、施行日以後にされる同条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第七十八条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  農林中央金庫又は旧租税特別措置法第七十八条の二第一項に規定する信用農業協同組合連合会が、施行日前に同項に規定する事業譲渡若しくは全部事業譲渡又は信用事業の全部を譲り受けたことにより不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  農業協同組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第二項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第七十八条の二第一項の規定は、施行日以後に漁業協同組合が同項に規定する権利義務の承継をする場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合が旧租税特別措置法第七十八条の二第四項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第七十八条の二第二項の規定は、施行日以後に漁業協同組合が同項に規定する合併をする場合において当該合併により取得する不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合が旧租税特別措置法第七十八条の二第五項に規定する合併をした場合において当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7  施行日前に、漁業を営む者が建造し、又は取得した旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する漁船に係る所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8  施行日前に、旧租税特別措置法第七十九条第三項に規定する海上運送事業者が建造し、又は取得した同項に規定する国際船舶に係る所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9  新租税特別措置法第七十九条の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する勧告若しくは指示又は認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条に規定する勧告若しくは指示又は認定に係る同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10  施行日から会社法施行日の前日までの間における新租税特別措置法第七十九条の規定の適用については、同条第一項第四号中「資本金若しくは出資金の額」とあるのは、「資本若しくは出資」とする。
11  新租税特別措置法第八十条の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
12  施行日から会社法施行日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条の規定の適用については、同条第一項第四号中「資本金若しくは出資金の額」とあるのは、「資本若しくは出資」とする。
13  新租税特別措置法第八十条の二の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
14  施行日から会社法施行日の前日までの間における新租税特別措置法第八十一条第一項、第二項及び第五項から第七項までの規定の適用については、これらの規定中「株式会社」とあるのは、「株式会社又は有限会社」とする。
15  施行日前に株式会社又は有限会社が新設分割又は吸収分割により旧租税特別措置法第八十一条第一項の表の各号の上欄に掲げる権利の取得をした場合における当該権利に係る登記又は登録に係る登録免許税については、同項及び同条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「、新設分割」とあるのは「新設分割」と、「取得し」とあるのは「取得した場合には」と、「登記又は」とあるのは「受ける登記又は」と、「を受ける場合には、当該登記等に係る」とあるのは「に係る」と、同条第二項中「、新設分割」とあるのは「新設分割」とする。
16  前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十一条第一項の規定の適用がある場合における旧租税特別措置法第七十二条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「合併」とあるのは、「合併若しくは分割」とする。
17  施行日前に株式会社又は有限会社が新設分割又は吸収分割により旧租税特別措置法第八十一条第一項の表の各号の上欄に掲げる権利の取得をした場合において、施行日前に旧租税特別措置法第八十条に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する認定があったときは、当該権利に係る登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
18  施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する事業区域内の土地の所有権の移転の登記、同条第三項に規定する建築物の所有権の保存の登記又は同条第四項の認定民間都市再生事業計画に従って建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
19  新租税特別措置法第八十三条の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が取得する同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第一項に規定する特定目的会社が取得した同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
20  新租税特別措置法第八十三条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第二項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
21  新租税特別措置法第八十三条の三第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第三項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(酒税の特例に関する経過措置)
第百五十二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十八年五月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
2  平成十八年五月一日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(たばこ税の特例に関する一般的経過措置)
第百五十三条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第十三条の規定(租税特別措置法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

(未納税移出等に係る経過措置)
第百五十四条  平成十八年七月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、たばこ税法第十二条第三項(同法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十二条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新租税特別措置法第八十八条第三項又は第六項の税率とする。

(未納税引取り等に係る経過措置)
第百五十五条  次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成十八年七月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新租税特別措置法第八十八条第三項の税率とする。
免除の規定 追徴の規定
たばこ税法第十三条第一項 同法第十三条第七項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項 同法第十一条第五項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)



(手持品課税)
第百五十六条  平成十八年七月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこ税法第十条の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が三万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。
一  製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき四百二十六円
二  たばこ税法附則第二条に規定する第一種の製造たばこ 千本につき二百二円
2  前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ税法第二十七条第二項に規定する小売販売業者にあっては、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成十八年七月三十一日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
一  所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量
二  前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
三  その他参考となるべき事項
3  第一項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第九条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は同法附則第十七条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらに規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4  第二項の規定による申告書を提出した者は、平成十九年一月四日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
5  前項の規定は、同項に規定する第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
6  第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者(たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者をいう。以下この項において同じ。)が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十五条第一項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。
7  次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十六条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。
一  製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
二  前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合
8  たばこ税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
9  第二項の規定による申告書の提出を怠った者は、二十万円以下の罰金に処する。
10  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(たばこ税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)
第百五十七条  第十三条の規定の施行前にした行為及び附則第百五十三条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る第十三条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の廃止に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第百五十八条  別段の定めがあるものを除くほか、第十四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下附則第百六十一条までにおいて「旧所得税等負担軽減措置法」という。)第二条第一号に規定する居住者又は同条第二号に規定する非居住者に係る平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(居住者の給与等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第百五十九条  平成十八年十二月三十一日以前に支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について旧所得税等負担軽減措置法第十一条の規定により読み替えられた所得税法第四編第二章第一節の規定及び旧所得税等負担軽減措置法別表第一から別表第三までを適用する場合における当該給与等については、なお従前の例による。

(居住者の公的年金等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第百六十条  平成十八年十二月三十一日以前に支払うべき旧所得税等負担軽減措置法第二条第八号に規定する特定公的年金等について旧所得税等負担軽減措置法第十四条の規定を適用する場合における当該特定公的年金等については、なお従前の例による。

(法人税率の特例に関する経過措置)
第百六十一条  旧所得税等負担軽減措置法第十六条の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の平成十九年一月一日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結親法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第二百十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(検討)
第十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第五条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一八年五月三一日法律第四六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
二  第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日
三  第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日
四  第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
五  第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日
六  第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百十三条  前条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百三十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十二条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十三条  附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第九一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月三〇日法律第六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  次に掲げる規定 平成十九年五月一日
ホ 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第二款 居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第四十条の七―第四十条の九)」を「第二款 削除 第三款 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第四十条の十―第四十条の十二)」に改める部分、「第二款 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第六十六条の九の二―第六十六条の九の五)」を「第二款 削除 第三款 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第六十六条の九の六―第六十六条の九の九)」に改める部分及び「第二款 連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十三の二―第六十八条の九十三の五)」を「第二款 削除 第三款 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十三の六―第六十八条の九十三の九)」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十第三項第一号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に、「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改める部分及び「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十一の二第二項第三号の改正規定、同法第三十七条の十四の次に二条を加える改正規定、同法第二章第四節の二に一款を加える改正規定、同法第三章第七節の四に一款を加える改正規定、同法第六十八条の三の改正規定(「第六十八条の三」を「第六十八条の二の二」に改める部分に限る。)、同条を同法第六十八条の二の二とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第二十四節に一款を加える改正規定及び同法第六十八条の百九の次に一条を加える改正規定並びに附則第七十五条第二項及び第四項、第七十六条、第七十七条、第八十三条、第百一条、第百九条、第百十条、第百二十四条並びに第百二十八条の規定
二  次に掲げる規定 平成十九年七月一日
ロ 第十二条中租税特別措置法第四十一条の十五の二第二項第一号の改正規定
四  次に掲げる規定 平成二十年一月一日
ロ 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第八十四条の五」を「第八十四条の六」に改める部分に限る。)、同法第三条第三項の改正規定、同法第五条の二第四項の改正規定、同法第八条の二第五項の改正規定、同法第八条の五第四項の改正規定、同法第三十四条第三項の改正規定、同法第三十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十五条の三第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の七十四第二項及び第三項の改正規定並びに同法第五章中第八十四条の五を第八十四条の六とし、第八十四条の四の次に一条を加える改正規定並びに附則第七十四条第五項、第七十八条、第九十七条第三項及び第百二十条第三項の規定
五  次に掲げる規定 平成二十年一月四日
ロ 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九十七条」を「第九十七条・第九十八条」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九の二の次に一条を加える改正規定及び同法第八章中第九十七条を第九十八条とし、同条の前に一条を加える改正規定並びに附則第八十六条の規定
六  次に掲げる規定 平成二十年四月一日
ニ 第十二条中租税特別措置法第十条の二の改正規定、同法第十条の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第十条の四の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「及び第四項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第四項まで及び第七項において「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第六項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、同条第十一項から第十四項までを削る改正規定、同法第十条の五(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第十条の六(見出しを含む。)の改正規定、同法第十一条第一項の改正規定、同法第十一条の二第一項の改正規定(同項の表の第一号に係る部分を除く。)、同法第十一条の三第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十一条の四第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十一条の七第一項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同法第十二条第一項の改正規定(「供したとき」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十二条の二第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十二条の三第三項の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第十三条第一項の改正規定(「建設したもの(」の下に「所有権移転外リース取引により取得したものを除く。」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第十三条の二第一項の改正規定(「附属設備(」の下に「所有権移転外リース取引により取得したものを除く。」を加える部分に限る。)、同法第十四条第一項の改正規定(「第五項」を「第三項」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十四条の二第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十五条第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第二十八条の三第二項の改正規定、同法第三十三条第一項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)、同法第三十七条の五第一項の改正規定(「又は交換」を「、交換又は所有権移転外リース取引」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四の改正規定(同条第十一項及び第十四項に係る部分を除く。)、同法第四十二条の五の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第八項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の六(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び同条第十項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の七の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「及び第三項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第三項までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「又は第五号」を削り、「、政令で定める法人を」を「政令で定める法人を、同項第四号に掲げる法人にあつては同号に規定する大規模法人をそれぞれ」に改める部分及び「基準取得価額」を「取得価額」に改める部分を除く。)、同条第三項を削る改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第三項とする改正規定、同条第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第四項とする改正規定、同条第六項を削る改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第五項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第八項を同条第七項とする改正規定、同条第九項の改正規定、同項を同条第八項とする改正規定、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第十一項の改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同条第十二項の改正規定、同項を同条第十一項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第十三項を削る改正規定、同法第四十二条の九第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の十(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び同条第十項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十一(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び同条第十項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十二第一項の改正規定、同法第四十三条第一項の改正規定、同法第四十三条の二第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十三条の三第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十四条第一項の改正規定(同項の表の第一号に係る部分を除く。)、同法第四十四条の三第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十四条の四第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十四条の七第一項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同法第四十五条第一項の改正規定(「供したとき」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十五条の二第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定(「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十六条の二第一項の改正規定(「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第四十七条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十七条の二第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十八条第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十二条第一項の改正規定(「第九十二条」を「第九十二条第一項」に改める部分を除く。)、同条第六項第二号の改正規定、同法第六十二条の三第一項の改正規定、同条第八項の改正規定(「第四項第十一号から第十六号まで」を「第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分を除く。)、同条第十一項第二号の改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十四条第一項の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第二号の改正規定(「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)、同法第六十七条の四第二項の改正規定、同法第六十八条の九の改正規定(同条第十一項に係る部分及び同条第十四項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の十の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第九項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の十一(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分並びに同条第十一項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の十二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「及び第三項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第三項までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「又は第五号」を削り、「、政令で定める連結法人を」を「政令で定める連結法人を、同項第四号に掲げる連結法人にあつては同号に規定する大規模連結法人をそれぞれ」に改める部分及び「基準取得価額」を「取得価額」に改める部分を除く。)、同条第三項を削る改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第三項とする改正規定、同条第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第四項とする改正規定、同条第六項を削る改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第五項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第八項の改正規定、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする改正規定、同条第十項の改正規定、同項を同条第九項とする改正規定、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第十項とする改正規定、同条第十二項の改正規定、同項を同条第十一項とする改正規定、同条第十三項の改正規定、同項を同条第十二項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第十四項を削る改正規定、同法第六十八条の十三第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の十四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分並びに同条第十一項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の十五(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分並びに同条第十一項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の十五の二第一項の改正規定、同法第六十八条の十六第一項の改正規定、同法第六十八条の十七第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十八第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十九第一項の改正規定(同項の表の第一号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の二十一第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の二十三第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の二十六第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該再商品化設備等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の二十七第一項の改正規定、同法第六十八条の二十九第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三十第一項の改正規定(「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三十一第一項の改正規定(「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第六十八条の三十四第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三十五第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三十六第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の六十七の改正規定、同法第六十八条の六十八第一項の改正規定、同条第八項の改正規定(「同条第四項第十一号から第十六号まで」を「同条第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分を除く。)、同条第十一項第二号の改正規定、同法第六十八条の六十九第一項の改正規定、同法第六十八条の七十第一項の改正規定、同法第六十八条の七十八第十五項第二号の改正規定(「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)及び同法第六十八条の百二第二項の改正規定並びに附則第六十五条、第六十六条、第六十七条第四項、第六十八条、第六十九条、第七十条第一項、第八項、第十三項及び第十六項、第七十二条、第七十四条第三項、第十三項及び第十四項、第八十八条、第八十九条、第九十条第六項、第九十一条、第九十二条、第九十三条第一項、第十一項、第十六項及び第十九項、第九十七条第一項及び第七項、第百四条、第百十二条、第百十三条、第百十四条第六項、第百十五条、第百十六条、第百十七条第一項、第十一項、第十六項及び第十九項、第百二十条第一項及び第七項並びに第百二十六条の規定
七  次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
ロ 第二条中法人税法の目次の改正規定(「(第六十一条)」を「(第六十条の三)」に、「第一目 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条の二―第六十一条の四)」を「第一目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条) 第一目の二 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条の二―第六十一条の四)」に改める部分を除く。)、同法第二条第十九号の改正規定、同条第二十六号の改正規定(「同条第二十八項」を「同条第二十二項」に改める部分を除く。)、同条第二十七号を削り、同条第二十八号を同条第二十七号とし、同条第二十九号を同条第二十八号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第二十九号の二の改正規定、同条第二十九号の三、第三十一号の四及び第三十二号を削り、同条第三十一号の三を同条第三十二号とする改正規定、同条第三十三号及び第三十四号の改正規定、同条第四十号の改正規定、同条第四十一号の改正規定、同法第四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第一編第二章の二の次に一章を加える改正規定、同法第七条の二を削る改正規定、同法第八条の改正規定、同法第十条の二を削る改正規定、同法第十条の三の改正規定、同編第三章中同条を第十条の二とする改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十五条の三を削る改正規定、同法第十七条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条第一項の改正規定、同法第二編の編名の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同法第三十七条第六項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第三十九条第二項の改正規定、同法第五十四条第一項の改正規定、同法第六十一条の二第十一項を同条第十四項とし、同項の次に二項を加える改正規定(同条第十一項を同条第十四項とする部分を除く。)、同編第一章第一節中第八款を第十款とし、第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分を除く。)、同法第六十六条に一項を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第八十一条の三第一項の改正規定、同法第八十一条の十二に一項を加える改正規定、同編第一章の三を削る改正規定、同法第九十二条の改正規定、同法第百二十一条の改正規定、同法第百二十二条第三項及び第四項を削る改正規定、同法第百二十三条の改正規定、同法第百二十四条の改正規定、同法第百二十五条第二項及び第三項を削る改正規定、同法第百二十六条の改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同法第百二十八条第二項を削る改正規定、同法第百三十四条の三及び第百三十四条の四を削る改正規定、同法第三編の編名の改正規定、同法第百三十八条第五号ロの改正規定、同法第百四十二条の改正規定、同法第百四十三条に一項を加える改正規定、同編第二章の二を削る改正規定、同編第三章第一節中第百四十五条の九を第百四十五条の二とし、第百四十五条の十を第百四十五条の三とする改正規定、同章第二節中第百四十五条の十一を第百四十五条の四とする改正規定、同法第百四十五条の十二の改正規定、同章第三節中同条を第百四十五条の五とする改正規定、同法第百四十六条第一項の改正規定、同法第百四十七条の改正規定、同法第百四十八条に一項を加える改正規定、同法第百四十八条の二を削る改正規定、同法第百四十九条に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百五十一条の改正規定、同法第百五十二条の改正規定、同法第百五十九条第一項の改正規定、同法第百六十条の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百六十二条第一号の改正規定、同法第百六十四条第一項の改正規定、同法附則第十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第二十条第二項の改正規定並びに附則第三十四条、第四十八条、第百三十五条、第百三十六条及び第百四十一条の規定並びに附則第百五十四条中株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第八十九条の改正規定
ヘ 第六条中消費税法第九条第四項の改正規定、同法第十四条及び第十五条の改正規定、同法附則第十九条の次に一条を加える改正規定、同法別表第一第三号の改正規定並びに同法別表第三第一号の表の改正規定(国民年金基金及び国民年金基金連合会の項を次のように改める部分に限る。)並びに附則第五十二条の規定及び附則第百五十四条中株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第百四条の改正規定
ル 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第一条・第二条」を「第一条―第二条の二」に改める部分及び「第八十六条の六」を「第八十六条の五」に改める部分に限る。)、同法第二条の改正規定、同法第一章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第三条の二の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第三条の三第五項の改正規定、同法第六条第三項の改正規定、同法第八条の二第一項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第二号中「第二百三十条第四号」を「第二百三十条第一項第四号」に改める部分に限る。)、同法第八条の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同法第九条第一項の改正規定(同項第一号中「受益証券」を「受益権」に、「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改める部分、同項第二号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第四号に係る部分及び同項第八号に係る部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第九条の二第四項の改正規定、同法第九条の四第一項の改正規定(「、特定目的信託」を「若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第九条の五の次に一条を加える改正規定、同法第九条の七第一項の改正規定、同法第二十八条の四の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定(同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十第二項第六号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)」を加える部分及び「合併法人」の下に「(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改める部分及び「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分を除く。)、同項第三号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項中「同条第四項」を「同項第五号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分及び同項第四号に係る部分に限る。)、同法第三十七条の十四第一項第三号の改正規定、同法第三十九条第一項の改正規定、同法第四十条の四第二項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第四十条の五の改正規定、同法第二章第四節の二第二款の改正規定、同法第四十一条の四の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十一条の九第四項の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第四十二条の四第十一項第四号及び第七号並びに第十四項の改正規定、同法第四十二条の五の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第八項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の六第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の七第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の九第三項の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第四十二条の十第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十一第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第五十二条の二第二項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第五十二条の三第二項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「第九十二条」を「第九十二条第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第二項第一号イの改正規定、同号ロの改正規定(同号ロ(2)中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第一号の改正規定、同法第六十六条の四第六項の改正規定、同法第六十六条の六第二項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第六十六条の八第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第三章第七節の四第二款の改正規定、同法第六十七条の六第一項の改正規定、同法第六十七条の十二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第六十七条の十三第三項の改正規定、同法第六十八条の三の二を削る改正規定、同法第六十八条の三の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第六十八条の三の二とする改正規定、同法第六十八条の三の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第六十八条の三の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の三の五から第六十八条の三の十四までを削る改正規定、同法第六十八条の四の改正規定、同法第六十八条の九第十一項第四号及び第八号の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第六十八条の十の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第九項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十一第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十二第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十三第三項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第六十八条の十四第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の四十第二項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の四十一第二項の改正規定、同条第九項及び第十二項の改正規定、同法第六十八条の六十八第二項第一号ロの改正規定、同法第六十八条の七十八第十五項第一号の改正規定、同法第六十八条の八十八第五項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第六十八条の九十第四項第一号の改正規定、同条第五項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第六十八条の九十二第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同章第二十四節第二款の改正規定、同法第六十八条の百五の二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の百五の三第三項の改正規定、同法第六十八条の百九第二項の改正規定、同法第六十八条の百十の改正規定、同法第六十八条の百十一の改正規定、同法第七十条第三項の改正規定、同法第八十六条の四及び第八十六条の五を削る改正規定、同法第八十六条の六第一項の改正規定、同法第六章第一節中同条を第八十六条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十条の十第三項の改正規定並びに附則第五十七条、第五十九条、第六十一条から第六十四条まで、第七十四条第二項、第七十五条第一項、第三項及び第五項から第八項まで、第八十一条第二項、第八十二条、第八十四条、第九十九条第二項、第百条、第百五条、第百十一条、第百二十二条第二項、第百二十三条、第百二十七条、第百二十九条、第百三十条、第百三十三条並びに第百三十九条の規定並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)附則第九条第二項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分に限る。)及び同条第五項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」」に改める部分に限る。)
八  次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
ヘ 第十二条中租税特別措置法第三条の二の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第三条の三第一項の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第四条の二第一項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第二項の改正規定(「振替国債」の下に「及び振替地方債」を加える部分を除く。)、同条第五項第七号の改正規定、同条第十四項第一号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同法第六条第八項の改正規定、同条第九項第二号ロの改正規定、同法第八条の改正規定、同法第八条の二第一項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第二号中「第二百三十条第四号」を「第二百三十条第一項第四号」に改める部分を除く。)、同法第八条の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第八条の五の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同法第九条第一項の改正規定(同項第一号中「受益証券」を「受益権」に、「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改める部分、同項第二号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第四号に係る部分及び同項第八号に係る部分に限る。)、同法第九条の三第一項の改正規定、同法第九条の四第一項第一号の改正規定、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第九条の五(見出しを含む。)の改正規定、同法第九条の六第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十九条の二の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定(同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第二項に係る部分(同項第六号に係る部分を除く。)及び同条第三項第四号に係る部分に限る。)、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項中「平成十九年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分及び「同条第四項」を「同項第五号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分並びに同項第四号中「第四項」を「第四項各号」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「譲渡」の下に「その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第三項第一号中「その口座に保管の委託」を「その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託」に、「保管の委託又は」を「振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は」に改める部分及び同項第二号中「上場株式等の保管の委託」を「上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に、「当該保管の委託」を「当該記載若しくは記録又は保管の委託」に、「に保管の委託」を「に記載若しくは記録又は保管の委託」に、「おいて保管の委託」を「おいて振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十一の四の改正規定(同条第二項に係る部分及び同条第五項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十三第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十三の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十三の三第一項の改正規定(同項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十四第一項の改正規定(同項第三号中「第四項」を「第四項各号」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「譲渡」の下に「その他これに類する特定上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十五の改正規定、同法第四十一条の九第二項の改正規定、同法第四十一条の十二第九項の改正規定、同法第四十一条の十四の改正規定、同法第四十二条の二第四項第二号イの改正規定、同法第六十二条の三第二項第一号ロ(2)の改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同法第六十七条の十四第一項第一号の改正規定、同項第二号ホの改正規定、同法第六十七条の十五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の表第二条第十号の項の改正規定、同条第四項の表第五十七条の十第一項の項の改正規定、同法第六十八条の三の三第一項第一号の改正規定、同法第六十八条の三の四第一項第一号の改正規定、同法第六十九条の五第二項第一号の改正規定、同項第三号及び第五号の改正規定、同法第八十三条の三の改正規定並びに同法第九十一条の四の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八十五条及び第百三十四条の規定並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第九条第二項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」」に改める部分を除く。)、同法附則第十条第二項の改正規定及び同条第十五項に後段として次のように加える改正規定
十  第十二条中租税特別措置法第四条の二第一項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分を除く。)、同法第四条の三第一項の改正規定、同法第二十九条第三項の改正規定(「第九条第一項第一号」を「第九条第一項」に改める部分に限る。)、同法第二十九条の三の改正規定及び同法第四十一条の七の改正規定並びに附則第七十三条の規定並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第十条第五項に後段として次のように加える改正規定及び同条第八項に後段として次のように加える改正規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の施行の日
十一  第十二条中租税特別措置法第十条の四第一項の改正規定(同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第四十二条の七第一項の改正規定(同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)及び同法第六十八条の十二第一項の改正規定(同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)並びに附則第六十七条第三項、第九十条第五項及び第百十四条第五項の規定 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)の施行の日
十二  第十二条中租税特別措置法第十一条の五の改正規定、同法第三十四条の二第二項第十二号イの改正規定、同法第四十四条の二の改正規定及び同法第六十八条の二十の改正規定並びに附則第七十条第四項、第九十三条第四項及び第百十七条第四項の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行の日
十三  第十二条中租税特別措置法第十一条の七第一項第二号の改正規定及び同法第四十四条の七第一項第二号の改正規定並びに附則第七十条第七項、第九十三条第十項及び第百十七条第十項の規定 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三号)の施行の日
十四  第十二条中租税特別措置法第三十一条の二の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同法第三十四条の二の改正規定(同条第二項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十三号から第十七号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号の次に一号を加える部分及び同条第三項に係る部分に限る。)、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分及び「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分を除く。)、同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の四の改正規定(「第十五号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の五の改正規定(同条第二項の表第三十七条第四項の項中「第十五号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(「第四項第十一号から第十六号まで」を「第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十一号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号の次に一号を加える部分並びに同条第二項及び第三項に係る部分に限る。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項、第九項及び第十二項の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八の改正規定(同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の六十八第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(「同条第四項第十一号から第十六号まで」を「同条第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十五第二項及び第三項の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定、同法第六十八条の七十八第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項、第九項及び第十二項の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九の改正規定(同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の八十の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)並びに同法第九十七条の表の改正規定並びに附則第七十四条第一項、第六項及び第十二項、第九十七条第四項及び第六項、第百二十条第四項及び第六項並びに第百三十八条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日
十五  第十二条中租税特別措置法第三十四条第二項第四号の改正規定、同法第四十条の二第一項の改正規定(「独立行政法人国立博物館」を「独立行政法人国立文化財機構」に改める部分に限る。)及び同法第六十五条の三第一項第四号の改正規定並びに附則第七十四条第四項、第八十条、第九十七条第二項及び第百二十条第二項の規定 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七号)の施行の日
十六  第十二条中租税特別措置法第八十条の改正規定及び附則第百三十二条第八項の規定 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日
十七  附則第百三十二条第六項及び第七項の規定 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の施行の日

(法人課税信託の受託者等に関する租税特別措置法の適用に関する経過措置)
第五十七条  第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第百三十三条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二条の二の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第一項に規定する法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第五十八条  新租税特別措置法第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)
第五十九条  新租税特別措置法第三条の二の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同条に規定する利子等又は配当等について適用し、信託法施行日前に支払うべき第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百三十三条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第三条の二に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

(振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第六十条  新租税特別措置法第五条の二第一項(同項に規定する振替地方債に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替地方債の利子について適用する。

(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第六十一条  新租税特別措置法第八条の三の規定は、信託法施行日以後に同条第二項に規定する交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等について適用し、信託法施行日前に旧租税特別措置法第八条の三第二項に規定する交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。

(配当控除の特例に関する経過措置)
第六十二条  新租税特別措置法第九条の規定は、個人が信託法施行日以後に同条第一項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、個人が信託法施行日前に旧租税特別措置法第九条第一項に規定する配当所得を有することとなった場合については、なお従前の例による。

(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
第六十三条  新租税特別措置法第九条の四第一項の規定は、同項各号に掲げる法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、旧租税特別措置法第九条の四第一項各号に掲げる法人が信託法施行日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第九条の四第二項の規定は、同項に規定する内国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、旧租税特別措置法第九条の四第二項に規定する内国法人である信託会社が信託法施行日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第九条の四第三項の規定は、同項に規定する特定目的信託の同項に規定する受託法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用する。
4  新租税特別措置法第九条の四第五項の規定は、同項に規定する特定目的信託の同項に規定する受託法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定国内源泉所得について適用する。

(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第六十四条  新租税特別措置法第九条の五の二の規定は、非居住者又は外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する外国特定目的信託の利益の分配(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)又は外国特定投資信託の収益の分配(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)について適用する。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十五条  個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十六条  個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十条の三第一項各号に掲げる減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十七条  新租税特別措置法第十条の四(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の四第一項第三号に定める器具及び備品については、なお従前の例による。
2  個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の四第一項第五号及び第八号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第十条の四(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。
4  新租税特別措置法第十条の四(第六項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十八条  新租税特別措置法第十条の五(第六項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第十条の五第一項に規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十九条  個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十条の六第一項に規定する情報基盤強化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第七十条  新租税特別措置法第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十一条の五第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十二条の三第一項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十四条の二第一項及び第十五条第一項(これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十二条の三第三項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十四条の二第一項及び第十五条第一項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2  施行日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第十一条の三第一項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」とあるのは「平成十九年四月一日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日まで」と、「第二条第八項」とあるのは「第二条第五項」と、「百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)」とあるのは「百分の二十四(当該事業革新設備が、旧租税特別措置法第十一条の三第一項第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、同項第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)」とする。
3  新租税特別措置法第十一条の四第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用する。
5  個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する商業施設等については、なお従前の例による。
6  個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第十一条の六第一項の規定は、個人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8  個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
9  新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
10  新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11  個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十二条の三第一項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「ついて前項、第十三条第一項、第十三条の二第一項又は」とあるのは「ついて前項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十九年新法」という。)第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項の規定若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)」と、「つき前項、第十三条第一項、第十三条の二第一項又は」とあるのは「つき前項の規定又は平成十九年新法第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項の規定若しくは平成十九年旧法」と、同条第七項中「第十一条第三項」とあるのは「平成十九年新法第十一条第三項」とする。
12  前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十三条第二項(新租税特別措置法第十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第十三条第二項中「又は次条第一項」とあるのは「若しくは次条第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の三第一項」と、新租税特別措置法第十三条の二第三項中「前項又は」とあるのは「前項若しくは」と、「第十三条第一項又は」とあるのは「第十三条第一項若しくは」とする。
13  個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
14  旧租税特別措置法第十三条の三第一項第一号に規定する農業経営改善計画につき同号に規定する認定を施行日前に受けた同項各号の個人の有する当該各号に定める減価償却資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第十二条の三第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十九年新法」という。)第十三条第二項」と、「「前項」とあるのは「第十三条の三第一項」」とあるのは「「前項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)第十三条の三第一項の」」と、「第十三条の三第一項本文」とあるのは「平成十九年旧法第十三条の三第一項本文」と、「「第十三条の三第一項」とあるのは「第十二条の三第一項」」とあるのは「「前項又は次条第一項」とあるのは「平成十九年旧法第十三条の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項」」と、同条第四項中「第十一条第三項」とあるのは「平成十九年新法第十一条第三項」と、「第十二条の三第二項」とあるのは「平成十九年新法第十三条第二項」とする。
15  前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十三条第二項(新租税特別措置法第十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第十三条第二項中「又は次条第一項」とあるのは「若しくは次条第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三第一項」と、新租税特別措置法第十三条の二第三項中「前項又は」とあるのは「前項若しくは」と、「第十三条第一項又は」とあるのは「第十三条第一項若しくは」とする。
16  個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
17  新租税特別措置法第十四条(第二項に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
18  個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
19  個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十四条第三項に規定する改良優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第七十一条  新租税特別措置法第二十六条(第二項第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第七十二条  新租税特別措置法第二十八条の三の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同条第二項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第二十八条の三第二項に規定する資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第七十三条  雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第八条の二第三号に規定する事業主から支払を受ける同号に規定する財産形成貯蓄活用給付金については、旧租税特別措置法第二十九条の三第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「勤労者財産形成促進法」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法」とする。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七十四条  新租税特別措置法第三十一条の二第二項第六号の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
2  新租税特別措置法第三十二条第二項の規定は、個人が信託法施行日以後に行う同項に規定する株式等の譲渡について適用し、個人が信託法施行日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第二項に規定する株式又は受益権の譲渡については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第三十三条第一項の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第三十三条第一項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第三十四条第二項第四号の規定は、個人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第三十四条第三項の規定は、個人が平成二十年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十一号の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
7  新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
8  個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十六条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
9  個人が平成十八年一月一日から施行日の前日までの間に旧租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する買換資産の取得をし、かつ、施行日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に行う同項に規定する譲渡資産の譲渡については、同条から旧租税特別措置法第三十六条の五までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもの」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十九年新法」という。)第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもの」と、「、第三十三条」とあるのは「、平成十九年新法第三十三条」と、「第三十五条第一項、第三十六条の六」とあるのは「平成十九年新法第三十五条第一項、第三十六条の二」と、「、第三十一条」とあるのは「、平成十九年新法第三十一条」と、同項第四号中「第三十一条第二項」とあるのは「平成十九年新法第三十一条第二項」と、旧租税特別措置法第三十六条の二第五項中「第三十三条第六項」とあるのは「平成十九年新法第三十三条第六項」と、旧租税特別措置法第三十六条の三第四項中「第三十三条の五第三項」とあるのは「平成十九年新法第三十三条の五第三項」と、「第三十六条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十六条の三第一項」と、「第三十三条の五第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十三条の五第一項」と、旧租税特別措置法第三十六条の四中「第三十六条の二第一項(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)第三十六条の二第一項(」と、「第三十六条の二第一項の」とあるのは「平成十九年旧法第三十六条の二第一項の」と、「第三十六条の二第一項に」とあるのは「平成十九年旧法第三十六条の二第一項に」と、旧租税特別措置法第三十六条の五中「第三十六条の二第一項」とあるのは「平成十九年旧法第三十六条の二第一項」と、「第三十三条の二第一項第二号」とあるのは「平成十九年新法第三十三条の二第一項第二号」とする。
10  前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条の三、第三十四条、第三十四条の二、第三十五条、第三十六条の二、第三十七条の五、第三十七条の六、第四十一条、第四十一条の五及び第四十一条の五の二の規定の適用については、新租税特別措置法第三十一条の二第四項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二」と、「の規定」とあるのは「の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十一条の三第一項中「までの規定」とあるのは「までの規定若しくは平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十四条第一項及び第三十四条の二第一項中「又は第三十七条の九の三の規定」とあるのは「若しくは第三十七条の九の三の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十五条第一項中「この項又は」とあるのは「この項若しくは」と、「第四十一条の五の二の規定」とあるのは「第四十一条の五の二の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十六条の二第一項中「又は第四十一条の五の二の規定」とあるのは「若しくは第四十一条の五の二の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十七条の五第一項中「第三十七条の規定」とあるのは「第三十七条の規定若しくは平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十七条の六第一項第三号中「又は前条の規定」とあるのは「若しくは前条の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第四十一条第七項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、同条第八項中「又は第三十六条の二第一項」とあるのは「若しくは第三十六条の二第一項」と、「譲渡資産」とあるのは「譲渡資産又は平成十九年旧法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産」と、「又は第三十七条の九の二の規定」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号及び第四十一条の五の二第七項第一号中「第三十六条の五の規定」とあるのは「第三十六条の五の規定若しくは平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」とする。
11  個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十六条の五に規定する交換譲渡資産の同条に規定する交換については、なお従前の例による。
12  新租税特別措置法第三十七条(第一項の表の第十五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う同項の表の第十五号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。
13  新租税特別措置法第三十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第三十七条第一項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
14  新租税特別措置法第三十七条の五(第一項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第七十五条  新租税特別措置法第三十七条の十第二項第六号の規定は、個人が信託法施行日以後に行う同項に規定する株式等の同条第一項の譲渡による所得について適用し、個人が信託法施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する株式等の同条第一項の譲渡による所得については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、個人が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が同日前であるものについては、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、個人が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が信託法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、個人が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が同日前であるものについては、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、個人が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が信託法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しが信託法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しが信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第三十七条の十第四項第一号の規定は、信託法施行日以後の同号に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、信託法施行日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第四項に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第三十七条の十第四項第二号の規定は、信託法施行日以後の同号に規定する信託の分割について適用する。

(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
第七十六条  新租税特別措置法第三十七条の十四の二第一項から第三項まで及び第七項の規定は、平成十九年五月一日以後に同条第一項から第三項までに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われる場合について適用する。
2  新租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項の規定は、平成十九年五月一日以後に同項に規定する国内事業管理親法人株式につき同項に規定する行為が行われる場合について適用する。

(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第七十七条  新租税特別措置法第三十七条の十四の三第一項から第三項まで及び第五項の規定は、平成十九年十月一日以後に同条第一項から第三項までに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われる場合について適用する。

(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)
第七十八条  新租税特別措置法第三十八条第二項の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用する。

(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七十九条  新租税特別措置法第三十九条第四項の規定は、同条第一項の規定の適用を受けた個人が施行日以後に同条第四項の修正申告書を提出したこと又は更正があったことにより納付すべき所得税について適用する。

(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八十条  新租税特別措置法第四十条の二第一項の規定は、個人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第四十条の二第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第八十一条  新租税特別措置法第四十条の四第一項、第二項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十条の四第七項及び第八項の規定は、同条第七項に規定する外国信託の受託者の当該外国信託に係る信託法施行日以後に終了する事業年度に係る同項の規定により適用される同条第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用する。

(居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第八十二条  旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特定外国信託の信託法施行日前に終了した同項に規定する計算期間に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第八十三条  新租税特別措置法第四十条の十の規定は、平成十九年十月一日以後に同条第一項に規定する特定関係が生ずる場合について適用する。

(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例に関する経過措置)
第八十四条  新租税特別措置法第四十一条の四の二(同条第一項に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。)及び信託法施行日以後に信託の同項に規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)にあっては、第一条の規定による改正前の所得税法第十三条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「旧受益者」という。)たる地位)の承継を受ける個人の当該承継(相続(相続人に対する遺贈を含む。)により信託法施行日前から旧受益者であった者(遺言によってされた旧信託にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。
2  旧信託の旧受益者たる地位の承継を受ける者について新租税特別措置法第四十一条の四の二の規定を適用する場合には、同条第一項中「所得税法第十三条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。」とあるのは、「受益者(受益者が特定していない場合又は存在していない場合には、当該信託の委託者」とする。

(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
第八十五条  新租税特別措置法第四十一条の十二第九項第十一号の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用する。

(施行日前に電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行い出国をした者に係る特例)
第八十六条  平成十九年分の所得税につき附則第一条第五号に定める日前に行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して所得税法第百二十七条第一項又は第二項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を除く。)の提出を行った者(財務省令で定めるところにより新租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する確定申告情報と同項に規定する電子証明書とを併せて送信したものに限る。次項において「電子申告を行った者」という。)の平成十九年分の所得税については、新租税特別措置法第四十一条の十九の三第二項の規定は、適用しない。この場合において、同条第一項の規定により控除される金額は、当該確定申告情報として送信された所得税の額に限るものとする。
2  平成十九年分の所得税につき電子申告を行った者は、前項に規定する確定申告情報として送信された事項につき、新租税特別措置法第四十一条の十九の三の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、附則第一条第五号に定める日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
3  前項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書の記載事項の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第八十七条  新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十八条  法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十九条  法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の六第一項各号に掲げる減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十条  新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第三号に定める器具及び備品については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十二条の七(同条第一項第四号に規定する大規模法人(以下この項において「新法適用大規模法人」という。)に係る部分に限る。)の規定は、新法適用大規模法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第四号に規定する大規模法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
3  前項に規定する新法適用大規模法人が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に締結する契約により新租税特別措置法第四十二条の七第三項に規定する賃借をする場合の同項の規定の適用については、同項中「特定中小企業者等が」とあるのは「特定中小企業者等(第一項第四号に掲げる法人にあつては、同号に規定する大規模法人を除く。)が」と、「金額(第一項第四号に規定する大規模法人が賃借をした同号に定める資産については、当該計算した金額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」とあるのは「金額」とする。
4  法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第五号及び第八号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。
6  新租税特別措置法第四十二条の七(第六項に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十一条  新租税特別措置法第四十二条の十(第六項に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十二条  法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第九十三条  新租税特別措置法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第四十四条の三第一項、第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項、第四十六条の三第一項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第四十八条第一項(これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第四十四条第一項、第四十四条の三第一項、第四十四条の四第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項及び第四項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項並びに第四十八条第一項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用する。
5  法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する高度技術産業用設備については、なお従前の例による。
6  施行日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十四条の三第一項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」とあるのは「平成十九年四月一日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日まで」と、「第二条第八項」とあるのは「第二条第五項」と、「百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)」とあるのは「百分の二十四(当該事業革新設備が、旧租税特別措置法第四十四条の三第一項第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、同項第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)」とする。
7  新租税特別措置法第四十四条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
8  法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
9  法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
10  新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
11  法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十四条の七第一項に規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
12  新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
13  新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
14  新租税特別措置法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定増改築施設について適用する。
15  法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併等
又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第六十八条の二十九第二項 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十七条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十九第二項


16  法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
17  新租税特別措置法第四十六条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する事業所内託児施設等について適用する。
18  旧租税特別措置法第四十六条の三第一項に規定する農業経営改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた同項に規定する農業生産法人の有する同項に規定する農業用の機械及び装置、建物及びその附属設備並びに生物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「適格事後設立」とあるのは、「適格現物分配」とする。
19  法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
20  新租税特別措置法第四十七条(第三項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
21  法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併等
又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第六十八条の三十四第三項 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十七条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項


22  法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十七条第五項に規定する改良優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

(漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
第九十四条  新租税特別措置法第六十一条の規定は、同条第一項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十一条第一項に規定する法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第九十五条  新租税特別措置法第六十一条の二及び第六十一条の三の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

(農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
第九十六条  旧租税特別措置法第六十一条の二第一項の法人の施行日以後に終了する事業年度の所得の金額の計算については、同条及び旧租税特別措置法第六十一条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第六十一条の二第一項 (解散の日 (所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第六十一条の二第一項の規定の適用を受ける事業年度、解散の日
第六十一条の二第二項 第六十八条の六十四第一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の六十四第一項
第六十一条の二第三項から第五項まで 第六十八条の六十四第一項 旧効力措置法第六十八条の六十四第一項
第六十一条の二第七項 第六十八条の六十四第一項 旧効力措置法第六十八条の六十四第一項
第六十八条の六十四第六項前段 旧効力措置法第六十八条の六十四第六項前段
第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の六十四第六項
第六十一条の二第一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力単体措置法」という。)第六十一条の二第一項
同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の六十四第六項
「第六十一条の二第二項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項 「旧効力単体措置法第六十一条の二第二項」と、「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の六十四第六項
第六十一条の三第一項 第六十八条の六十四第一項 旧効力措置法第六十八条の六十四第一項
適格事後設立 適格現物分配
第六十八条の六十四第二項 旧効力措置法第六十八条の六十四第二項



(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第九十七条  新租税特別措置法第六十四条第一項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十四条第一項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号の規定は、法人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十五条の三第二項及び第三項の規定は、法人が平成二十年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十一号の規定は、法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
5  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十六号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う同表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。
7  新租税特別措置法第六十五条の七及び第六十五条の八(新租税特別措置法第六十五条の七第十五項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十五条の七第一項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予に関する経過措置)
第九十八条  新租税特別措置法第六十六条の四の二の規定は、施行日以後に同条第一項の申請が行われる場合について適用する。

(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第九十九条  新租税特別措置法第六十六条の六第一項、第二項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十六条の六第七項及び第八項の規定は、同条第七項に規定する外国信託の受託者の当該外国信託に係る信託法施行日以後に終了する事業年度に係る同項の規定により適用される同条第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用する。

(内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第百条  旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国信託の信託法施行日前に終了した同項に規定する計算期間に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第百一条  新租税特別措置法第六十六条の九の六の規定は、平成十九年十月一日以後に同条第一項に規定する特定関係が生ずる場合について適用する。

(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第百二条  新租税特別措置法第六十六条の十二の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第一項又は第二項に規定する寄附金について適用する。

(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第百三条  施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の十二第二項に規定する設備の廃棄等を行った法人の当該設備の廃棄等の日を含む事業年度において生じた当該設備の廃棄等に係る同項に規定する設備廃棄等欠損金額については、なお従前の例による。

(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第百四条  新租税特別措置法第六十七条の四の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同条第二項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十七条の四第二項に規定する固定資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第百五条  新租税特別措置法第六十七条の十二(同条第一項に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。)及び信託法施行日以後に信託の同項に規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)にあっては、第二条の規定による改正前の法人税法第十二条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「旧受益者」という。)たる地位)の承継を受ける法人の当該承継(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により信託法施行日前から旧受益者であった者(遺言によってされた旧信託にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。
2  旧信託の旧受益者たる地位の承継を受ける者について新租税特別措置法第六十七条の十二の規定を適用する場合には、同条第一項中「法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託及び法人課税信託を除く。以下この条において同じ。)の同法第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第二条の規定による改正前の法人税法第十二条第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この条において同じ。)の受益者(受益者が特定していない場合又は存在していない場合には、当該信託の委託者」とする。

(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第百六条  旧租税特別措置法第六十七条の十五第九項に規定する不動産投資法人が施行日前に同項に規定する特定目的会社の同項に規定する優先出資証券を取得した場合については、なお従前の例による。

(振替国債の利子等の非課税に関する経過措置)
第百七条  新租税特別措置法第六十七条の十六第一項の規定は、同項に規定する外国法人が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替地方債の利子について適用する。

(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)
第百八条  新租税特別措置法第六十八条の二の二の規定は、施行日以後に行われる同条第四号に掲げる合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の三第四号に掲げる合併については、なお従前の例による。

(適格合併等の範囲に関する特例に関する経過措置)
第百九条  新租税特別措置法第六十八条の二の三の規定は、平成十九年十月一日以後に行われる合併、分割、株式交換又は現物出資について適用する。

(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第百十条  新租税特別措置法第六十八条の三の規定は、平成十九年十月一日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用する。

(特定目的信託等に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第百十一条  新租税特別措置法第六十八条の三の二の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第一項に規定する特定目的信託(新法信託を含む。)について適用する。
2  信託法施行日前に効力が生じた旧租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定目的信託(新法信託を除く。)の受託者である内国法人の各計算期間分の法人税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十八条の三の三の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第一項に規定する特定投資信託(新法信託を含む。)について適用する。
4  信託法施行日前に効力が生じた旧租税特別措置法第六十八条の三の四第一項に規定する特定投資信託(新法信託を除く。)の受託者である内国法人の各計算期間分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十二条  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十三条  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等又は同条第三項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十四条  新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める器具及び備品について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第三号に定める器具及び備品については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の十二(同条第一項第四号に規定する大規模連結法人(以下この項において「新法適用大規模連結法人」という。)に係る部分に限る。)の規定は、新法適用大規模連結法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第四号に規定する大規模連結法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
3  前項に規定する新法適用大規模連結法人が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に締結する契約により新租税特別措置法第六十八条の十二第三項に規定する賃借をする場合の同項の規定の適用については、同項中「特定中小連結子法人等が」とあるのは「特定中小連結子法人等(第一項第四号に掲げる連結法人にあつては、同号に規定する大規模連結法人を除く。)が」と、「金額(第一項第四号に規定する大規模連結法人が賃借をした同号に定める資産については、当該計算した金額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」とあるのは「金額」とする。
4  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第五号及び第八号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。
6  新租税特別措置法第六十八条の十二(第六項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定する事業基盤強化設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十五条  新租税特別措置法第六十八条の十四(第六項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十六条  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する情報基盤強化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第百十七条  新租税特別措置法第六十八条の十六第一項、第六十八条の十七第一項、第六十八条の十八第一項、第六十八条の十九第一項、第六十八条の二十第一項、第六十八条の二十一第一項、第六十八条の二十三第一項、第六十八条の二十四第一項、第六十八条の二十七第一項、第六十八条の二十九第一項から第三項まで、第六十八条の三十第一項、第六十八条の三十一第一項、第六十八条の三十二第一項、第六十八条の三十四第三項、第六十八条の三十五第一項及び第六十八条の三十六第一項(これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項、第六十八条の十七第一項、第六十八条の十八第一項、第六十八条の十九第一項、第六十八条の二十一第一項、第六十八条の二十三第一項、第六十八条の二十七第一項、第六十八条の二十九第一項及び第四項、第六十八条の三十第一項、第六十八条の三十一第一項、第六十八条の三十四第三項、第六十八条の三十五第一項並びに第六十八条の三十六第一項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十八条の十八第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用する。
5  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する高度技術産業用設備については、なお従前の例による。
6  施行日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の二十一第一項の規定の適用については、同項中「第四十四条の三第一項各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十四条の三第一項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」とあるのは「平成十九年四月一日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日まで」と、「第二条第八項」とあるのは「第二条第五項」と、「百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四十四条の三第一項第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)」とあるのは「百分の二十四(当該事業革新設備が、旧租税特別措置法第四十四条の三第一項第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、同項第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)」とする。
7  新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
8  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
9  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第一項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
10  新租税特別措置法第六十八条の二十六(新租税特別措置法第四十四条の六第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
11  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
12  新租税特別措置法第六十八条の二十七(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
13  新租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
14  新租税特別措置法第六十八条の二十九第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定増改築施設について適用する。
15  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第二項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項 第四十五条の二第二項 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十五条の二第二項
第三項 適格事後設立 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併等
又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第四十五条の二第二項 旧効力措置法第四十五条の二第二項


16  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の三十一第二項に規定する障害者対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
17  新租税特別措置法第六十八条の三十二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する事業所内託児施設等について適用する。
18  旧租税特別措置法第六十八条の三十二第一項に規定する農業経営改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた同項に規定する農業生産法人の有する同項に規定する農業用の機械及び装置、建物及びその附属設備並びに生物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「適格事後設立」とあるのは、「適格現物分配」とする。
19  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
20  新租税特別措置法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
21  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項 第四十七条第三項 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十三条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第三項
第四項 適格事後設立 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併等
又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第四十七条第三項 旧効力措置法第四十七条第三項


22  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第五項に規定する改良優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

(連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第百十八条  新租税特別措置法第六十八条の六十四及び第六十八条の六十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

(連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
第百十九条  旧租税特別措置法第六十八条の六十四第一項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得の金額の計算については、同条及び旧租税特別措置法第六十八条の六十五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第六十八条の六十四第一項 第六十一条の二第一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。)第六十一条の二第一項
第六十八条の六十四第二項及び第三項 第六十一条の二第一項 旧効力措置法第六十一条の二第一項
第六十八条の六十四第四項 又は同項 若しくは同項
連結子法人に 連結子法人又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受ける連結親法人若しくは同項の規定の適用を受ける連結子法人に
第六十八条の六十四第六項 第六十一条の二第一項 旧効力措置法第六十一条の二第一項
「第五十五条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項 「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第六十一条の二第七項
第六十八条の六十四第二項 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の六十四第二項
「同条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項 「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第六十一条の二第七項
第六十八条の六十四第七項 第六十一条の二第七項 旧効力措置法第六十一条の二第七項
第六十八条の六十五第一項 第六十一条の二第一項 旧効力措置法第六十一条の二第一項
適格事後設立 適格現物分配
第六十一条の二第二項 旧効力措置法第六十一条の二第二項



(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第百二十条  新租税特別措置法第六十八条の七十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の七十四(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十八条の七十四第二項及び第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
5  新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十六号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う同表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。
7  新租税特別措置法第六十八条の七十八及び第六十八条の七十九(新租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結する同号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予に関する経過措置)
第百二十一条  新租税特別措置法第六十八条の八十八の二の規定は、施行日以後に同条第一項の申請が行われる場合について適用する。

(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第百二十二条  新租税特別措置法第六十八条の九十第一項、第二項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の九十第七項及び第八項の規定は、同条第七項に規定する外国信託の受託者の当該外国信託に係る信託法施行日以後に終了する事業年度に係る同項の規定により適用される同条第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用する。

(連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第百二十三条  旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国信託の信託法施行日前に終了した同項に規定する計算期間に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。

(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第百二十四条  新租税特別措置法第六十八条の九十三の六の規定は、平成十九年十月一日以後に同条第一項に規定する特定関係が生ずる場合について適用する。

(連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第百二十五条  新租税特別措置法第六十八条の九十六の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同条第一項又は第二項に規定する寄附金について適用する。

(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第百二十六条  新租税特別措置法第六十八条の百二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結する同条第二項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の百二第二項に規定する固定資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第百二十七条  新租税特別措置法第六十八条の百五の二(同条第一項に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。)及び信託法施行日以後に信託の同条第四項に規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)にあっては、第二条の規定による改正前の法人税法第十二条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「旧受益者」という。)たる地位)の承継を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該承継(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により信託法施行日前から旧受益者であった者(遺言によってされた旧信託にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。
2  旧信託の旧受益者たる地位の承継を受ける者について新租税特別措置法第六十八条の百五の二の規定を適用する場合には、同条第一項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
同条第一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百五条第二項の規定により読み替えられた同法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第六十七条の十二第一項
同条第三項第一号 第六十七条の十二第三項第一号
信託( 信託(同法



(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第百二十八条  新租税特別措置法第六十八条の百九の二の規定は、平成十九年十月一日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用する。

(外国特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第百二十九条  新租税特別措置法第六十八条の百十第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が信託法施行日以後に受けるべき同項に規定する外国特定目的信託の利益の分配の額(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)について適用する。

(外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第百三十条  新租税特別措置法第六十八条の百十一第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が信託法施行日以後に受けるべき同項に規定する外国特定投資信託の収益の分配の額(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)について適用する。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第百三十一条  新租税特別措置法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定は、平成十九年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第七十条第十一項及び第十二項の規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が施行日以後に金銭の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)をする場合について適用する。
3  新租税特別措置法第七十条の三及び第七十条の三の二の規定は、平成十九年一月一日以後に贈与により取得する新租税特別措置法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した旧租税特別措置法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
4  施行日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第七十条の三の三の規定の適用については、同条第三項第二号イ中「金融商品取引法」とあるのは「証券取引法」と、「金融商品取引所」とあるのは「証券取引所」とする。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第百三十二条  新租税特別措置法第七十四条(第四号に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に新築をし、又は取得をする同条に規定する住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした旧租税特別措置法第七十四条に規定する住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第七十四条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、同号の住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構が同号の業務により金融機関から譲り受けた貸付債権(当該金融機関が平成十九年四月一日以後に申込みを受理する資金の貸付けに係るものに限る。)について適用する。
3  新租税特別措置法第七十七条の規定は、同条に規定する政令で定める者が施行日以後に同条に規定する土地の取得をする場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、農業を営む者が施行日前に旧租税特別措置法第七十七条に規定する土地の取得をした場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  森林組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第三項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5  商工組合中央金庫が、施行日から平成二十年九月三十日までの間に旧租税特別措置法第七十八条の三第一項に規定する業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。以下第七項までにおいて同じ。)の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、同条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十九年三月三十一日」とあるのは、「平成二十年九月三十日」とする。
6  株式会社商工組合中央金庫が、平成二十年十月一日から株式会社商工組合中央金庫法の廃止の日の前日又は同法の施行の日から七年を経過する日のいずれか早い日までの間に同法第二十一条第一項第二号及び第四項第一号に掲げる業務(同法第六条第一項第二号から第十号までに掲げるものであって株式会社商工組合中央金庫の株主であるもの及びその直接又は間接の構成員に対するものに限る。)に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、旧租税特別措置法第七十八条の三第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下この条において「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成十九年三月三十一日」とあるのは「平成二十年十月一日から株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第   号)の廃止の日の前日又は同法の施行の日から七年を経過する日のいずれか早い日」と、「商工組合中央金庫が商工組合中央金庫法第二十八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫が同法第二十一条第一項第二号及び第四項第一号に掲げる業務(同法第六条第一項第二号から第十号までに掲げるものであつて株式会社商工組合中央金庫の株主であるもの及びその直接又は間接の構成員に対するものに限る。)」と、「含む。以下この条において同じ」とあるのは「含む」と、「税率は」とあるのは「税率は、株式会社商工組合中央金庫が同法第二十一条第一項第二号に掲げる業務のうち同法第六条第一項第十二号に掲げるものに対するものを行う場合には財務省令で定めるところにより登記又は登録を受けるものに限り」と、「千分の一」とあるのは「不動産、船舶、ダム使用権、鉱業権、砂鉱権、租鉱権、特定鉱業権又は漁業権若しくは入漁権の抵当権の設定の登記又は登録にあつては千分の三とし、航空機又は農業用動産、建設機械若しくは自動車の抵当権の設定の登記又は登録にあつては千分の二・五とし、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団若しくは観光施設財団若しくは鉄道財団、軌道財団若しくは運河財団の抵当権又は企業担保権の設定の登記又は登録にあつては千分の二」とする。
7  前項の場合において、株式会社商工組合中央金庫が平成二十年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に同項の業務に係る債権を担保するために抵当権の設定の登記又は登録を受けるときにおける同項の規定の適用については、同項中「千分の三」とあるのは「千分の二」と、「千分の二・五」とあり、及び「千分の二」とあるのは「千分の一・五」とする。
8  新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、附則第一条第十六号に定める日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9  施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する事業区域内の土地の所有権の移転の登記又は同条第二項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10  新租税特別措置法第八十三条第三項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同条第三項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第三項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同条第五項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(消費税の特例に関する経過措置)
第百三十三条  旧租税特別措置法第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車で、同項に規定する期間内に国内において譲渡が行われたもの又は保税地域から引き取られたものに係る消費税については、なお従前の例による。
2  旧租税特別措置法第八十六条の五第一項に規定する事業者の同項に規定する期間内に終了した同項の課税期間に係る消費税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第八十六条の五の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる第六条の規定による改正後の消費税法第十五条第一項に規定する法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。

(罰則に関する経過措置)
第百五十七条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
一  附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定 平成二十年四月一日

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三百八十五条  附則第二百八十七条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十二第九項第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第八号の規定は、附則第二百八十七条の規定の施行の日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、同日前に発行された同条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。

第三百八十六条  附則第二百八十八条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十二第九項第七号の規定は、附則第二百八十八条の規定の施行の日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、同日前に発行された同条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。

(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三百八十七条  附則第二百三十四条第一項に規定する未完了事業については、附則第二百九十条の規定による改正前の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第六条の規定は、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条  附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一の二  第一条中雇用保険法の目次の改正規定、同法第六条、第十三条、第十四条、第十七条第一項及び第二項、第三十五条、第三十七条第一項、第三十七条の二第二項、第三十七条の三第一項、第三十七条の五、第三十八条第三項、第三十九条、第四十条第一項、第五十六条第二項、第六十一条の四、第六十一条の七第二項、第七十二条第一項、附則第三条並びに附則第七条の改正規定並びに同法附則に三条を加える改正規定(同法附則第十条を加える部分を除く。)並びに第三条中船員保険法第三十三条ノ三、第三十三条ノ十第三項、第三十三条ノ十二第三項、第三十三条ノ十六ノ二第一項、第三十三条ノ十六ノ四第一項第一号及び第三十四条の改正規定、同法第三十六条に一項を加える改正規定、同法第五十九条第五項第一号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第六十条第一項第一号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定、同法附則第二十三項の改正規定並びに同法附則第二十四項の次に六項を加える改正規定(同法附則第二十五項から第二十八項までを加える部分を除く。)並びに附則第三条から第五条まで、第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第六十一条、第六十三条、第六十六条及び第六十九条の規定、附則第七十条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十一条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十二条の八の二第一項及び第五項の改正規定、附則第七十四条及び第七十五条の規定、附則第七十六条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第二十六条の二第一項及び第四項の改正規定、附則第九十五条の規定並びに附則第百二十七条中郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第八十七条第一項の改正規定 平成十九年十月一日

(罰則に関する経過措置)
第百四十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2  附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。

(検討)
第百四十二条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
第百四十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年六月一日法律第七四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(処分等に関する経過措置)
第百条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日

(処分、申請等に関する経過措置)
第七十三条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2  この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3  この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4  なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

(罰則に関する経過措置)
第七十四条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十五条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二〇年三月三一日法律第八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条  個人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第三十三条第一項第三号、第三十三条の二第一項第二号、第三十三条の三第一項又は第三十四条の三第二項第七号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2  施行日以後に新研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧機構法第十一条第一項第七号イ若しくは第八号の事業又は新研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業が施行された場合における前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項の規定の適用については、新租税特別措置法第三十三条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下この号、次条第一項第二号、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項において「研究所法」という。)附則第九条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下この号、次条第一項第二号、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項において「旧緑資源機構法」という。)第十一条第一項第七号イの事業若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下この号、次条第一項第二号、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項において「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項及び研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、「清算金(同法」とあるのは「清算金(土地改良法」と、新租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号中「土地改良事業又は」とあるのは「土地改良事業、」と、「第十三条の二第一項の事業」とあるのは「第十三条の二第一項の事業又は研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第八号の事業若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、新租税特別措置法第三十三条の三第一項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、新租税特別措置法第三十四条の三第二項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び土地等(旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イ又は旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業又は研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項又は研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第四項に規定する清算金(当該土地等について、研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十五条第六項若しくは研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号に規定する施設の用若しくは同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項若しくは研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項又は研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の二の二第一項の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」とする。
3  法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号又は第六十五条第一項第二号若しくは第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4  連結親法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同条第十二号の七の五に規定する連結完全支配関係をいう。)にある連結子法人(同条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。)が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する資産の譲渡(旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号に規定する土地等の譲渡に限る。)又は旧租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する資産の譲渡(旧租税特別措置法第六十五条第一項第二号又は第三号に規定する土地等の譲渡に限る。)に係る法人税については、なお従前の例による。
5  施行日以後に新研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧機構法第十一条第一項第七号イ若しくは第八号の事業又は新研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十八条の七十第一項及び第六十八条の七十二第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下この号並びに第六十五条第一項第二号及び第三号において「研究所法」という。)附則第九条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下この号並びに第六十五条第一項第二号及び第三号において「旧緑資源機構法」という。)第十一条第一項第七号イの事業若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下この号並びに第六十五条第一項第二号及び第三号において「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項及び研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、「清算金(同法」とあるのは「清算金(土地改良法」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「土地改良事業又は」とあるのは「土地改良事業、」と、「第十三条の二第一項の事業」とあるのは「第十三条の二第一項の事業又は研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第八号の事業若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」とする。

   附 則 (平成二〇年三月三一日法律第九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第八条中租税特別措置法第六十六条の十(見出しを含む。)の改正規定及び同法第六十八条の九十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第六十二条及び第八十二条の規定 平成二十年七月一日
二  第八条中租税特別措置法第四十一条の七の見出しの改正規定、同条第二項の改正規定(「附則第四条第二項」を「附則第四条第三項」に改める部分に限る。)及び同法第四十一条の十二第九項の改正規定並びに附則第五十二条第三項の規定 平成二十年十月一日
三  次に掲げる規定 平成二十一年一月一日
ハ 第八条中租税特別措置法第四条の二第九項の改正規定、同法第四条の四の改正規定、同法第八条の四の改正規定、同法第八条の五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第九条第二項の改正規定、同法第九条の三第一項の改正規定(同項第一号に係る部分に限る。)、同条第二項を削る改正規定、同法第九条の四第二項の改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える部分を除く。)、同法第十条の七を削る改正規定、同法第十三条第二項の改正規定、同法第十三条の二の改正規定、同条を第十三条の三とし、第十三条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の二第三項及び第十五条第二項の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定、同法第二十四条の三第四項の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第二項第六号の改正規定(「(平成十七年法律第百二十三号)」を削る部分に限る。)、同法第二十八条の三第十一項の改正規定、同法第三十三条の六第二項の改正規定、同法第三十七条の三第二項の改正規定、同法第三十七条の九の二第五項の改正規定、同法第三十七条の十の改正規定、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「特定管理口座)」を「特定管理口座。以下この項において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十一の改正規定、同法第三十七条の十一の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十一の三第一項の改正規定(「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「この条及び次条」を「この条、次条及び第三十七条の十一の六」に改め、「これらの契約」の下に「及び第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約」を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十一の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十一の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十二の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十七条の十三第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十三の二の改正規定、同法第三十七条の十四の二第六項の改正規定(同項第四号を削る部分を除く。)、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定(同項第三号を削る部分を除く。)、同法第四十一条の十四の改正規定、同法第四十一条の十五の二を第四十一条の十五の三とし、第四十一条の十五の次に一条を加える改正規定並びに同法第四十二条の三の改正規定並びに附則第三十条、第三十二条、第三十三条(第四項第二号及び第三号に係る部分を除く。)、第三十六条、第三十八条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項、第四十五条、第四十七条及び第五十四条の規定、附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の改正規定(同条第十四項及び第二十項に係る部分に限る。)並びに附則第九十四条の規定
三の二  附則第三十三条(第四項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定 平成二十一年四月一日
四  第八条中租税特別措置法第九条の三第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の十の二第二項の改正規定(「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十一の三第一項の改正規定(「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に改める部分に限る。)、同条第三項第一号の改正規定(「この条及び次条」を「この条、次条及び第三十七条の十一の六」に改め、「これらの契約」の下に「及び第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第三十七条の十一の四第一項の改正規定及び同法第三十七条の十一の五の次に一条を加える改正規定並びに附則第四十四条第二項及び第三項並びに第四十六条の規定並びに附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の改正規定(同条第十四項及び第二十項に係る部分を除く。) 平成二十二年一月一日
五  次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
ト 第八条中租税特別措置法第三条の三第六項の改正規定、同法第五条の二の改正規定、同法第八条の三第二項の改正規定、同法第九条の二第一項の改正規定、同法第二十八条第一項第五号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第七号の改正規定、同項第二十五号の改正規定、同法第三十七条の九の二第一項第二号の改正規定、同法第四十条の改正規定、同法第四十一条の四の二第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の九第二項の改正規定、同法第四十一条の十二第六項の改正規定、同法第四十一条の十八の二の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第六十二条の三第一項の改正規定(「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同法第六十三条第一項の改正規定(「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の四第一項第七号の改正規定、同項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の十三第一項第二号の改正規定、同法第六十六条の十一第一項第六号の改正規定、同法第六十六条の十二(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の六(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の八十四第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の九十六の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十条の改正規定、同法第七十一条の六第一項の改正規定及び同法第九十一条の二の改正規定並びに附則第四十条、第四十一条、第五十条、第五十二条第二項、第五十五条、第六十一条、第六十三条、第六十五条、第八十一条、第八十三条、第八十四条、第八十八条及び第九十二条の規定
七  第八条中租税特別措置法第十条の四第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定、同法第四十二条の七第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定及び同法第六十八条の十二第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定並びに附則第三十五条、第五十八条、第七十七条第一項及び第二項並びに第百九条の規定 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の施行の日
八  第八条中租税特別措置法第十一条の五第一項の改正規定、同法第四十四条の二第一項の改正規定及び同法第六十八条の二十第一項の改正規定並びに附則第三十七条第三項、第六十条第二項及び第八十条第二項の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十七号)の施行の日
九  第八条中租税特別措置法第八十八条の六の次に一条を加える改正規定及び同法第八十九条の二第二項の改正規定並びに附則第九十一条の規定 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十八号)の施行の日

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二十九条  第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第九十四条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)
第三十条  新租税特別措置法第四条の四第三項の規定は、平成二十一年一月一日以後の同項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。

(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第三十一条  新租税特別措置法第六条第一項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子について適用し、施行日前に発行された第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第九十二条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第六条第一項に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六条第二項の規定は、施行日以後に発行する同項に規定する一般民間国外債につき支払をする利子について適用し、施行日前に発行した旧租税特別措置法第六条第二項に規定する一般民間国外債につき支払をした利子については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六条第四項及び第十項の規定は、施行日以後に発行される同条第四項に規定する一般民間国外債又は同条第十項に規定する指定民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六条第四項に規定する一般民間国外債又は同条第十項に規定する指定民間国外債につき支払を受けた利子については、なお従前の例による。

(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十二条  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し課する所得税の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の七に相当する額とする。
2  前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  新租税特別措置法第八条の四第三項の規定の適用については、同項第一号中「特例)」とあるのは、「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第三十二条第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。
二  新租税特別措置法第八条の五第一項の規定の適用については、同項中「又は前条第一項」とあるのは「又は前条第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第三十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法第百二十条から」とあるのは「所得税法第百二十条から」とする。
3  新租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項又は第六項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項中「同項前段に」とあるのは、「新租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項又は第十項の規定により読み替えられた新租税特別措置法第八条の四第一項前段に」とする。
4  新租税特別措置法第八条の四第四項の規定は、平成二十一年一月一日以後に支払うべき同項に規定する上場株式配当等について適用する。
5  新租税特別措置法第八条の四第五項から第七項までの規定は、平成二十一年一月一日以後に支払うべき同条第四項に規定する上場株式配当等又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る同法第二十四条第一項に規定する配当等について適用する。

(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
第三十三条  平成二十一年一月一日前に個人又は内国法人若しくは外国法人が支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の三第二項に規定する配当等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第九条の三の場合において、同条各号に掲げる配当等が平成二十一年四月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものであるときは、当該配当等に係る同条の規定の適用については、同条中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
3  前項の規定は、新租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定により支払があったものとみなされる収益の分配に係る所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、適用しない。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十四条  新租税特別措置法第十条の二(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。

(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十五条  個人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の四第一項第六号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第十条の四(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。

(教育訓練費の額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十六条  旧租税特別措置法第十条の七第一項又は第二項に規定する個人の平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第三十七条  新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第十一条の四第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第十一条の六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第十三条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十八条  新租税特別措置法第二十五条第一項及び第二項の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第三十九条  新租税特別措置法第二十六条の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第四十条  新租税特別措置法第二十八条第一項第五号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する同項第五号に掲げる負担金について適用する。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十一条  新租税特別措置法第三十四条の二第二項第七号及び第二十五号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第三十七条の九の二第一項第二号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の九の二第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡については、なお従前の例による。

(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第四十二条  新租税特別措置法第三十七条の十第四項の規定は、平成二十一年一月一日以後の同項第一号に規定する株式等証券投資信託又は同項第二号に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第四項第一号に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第四十三条  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月一日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
2  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等(以下この条及び附則第四十五条において「上場株式等」という。)の譲渡(新租税特別措置法第三十七条の十の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち新租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(新租税特別措置法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新租税特別措置法第三十七条の十第一項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し課する所得税の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第一号の規定により読み替えられた所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の七に相当する額とする。
3  前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  新租税特別措置法第三十七条の十第六項の規定の適用については、同項第一号中「特例)」とあるのは「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第四十三条第二項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条から第八十六条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同法第八十七条第二項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成二十年改正法附則第四十三条第二項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。
二  新租税特別措置法第三十七条の十一の五第一項の規定の適用については、同項中「第三十七条の十第一項」とあるのは、「第三十七条の十第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十三条第二項の規定により適用される場合を含む。)」とする。
4  新租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「新租税特別措置法第三十七条の十第一項前段」とする。
5  前項の規定は、新租税特別措置法第三十七条の十三の二第四項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「第三十七条の十二の二第六項」とあるのは、「第三十七条の十三の二第四項」と読み替えるものとする。
6  新租税特別措置法第三十七条の十四の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定するその有する株式が上場株式等に該当するときにおける第二項の規定の適用については、同項中「第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる」とあるのは、「第三十七条の十四の二第一項又は第二項に規定する事由による」とする。
7  新租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項の規定の適用がある場合において、同項に規定する旧株が上場株式等に該当するときにおける第二項の規定の適用については、同項中「上場株式等の譲渡を」とあるのは、「上場株式等の譲渡(新租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項に規定する特定非適格株式交換による法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人に対する同項に規定する旧株の譲渡を除く。)を」とする。
8  第三項に定めるもののほか、第二項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第四十四条  新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号の規定(同号に規定する投資信託委託会社に係る部分に限る。)は、平成二十一年一月一日以後に設定される同号に規定する特定口座について適用し、同日前に設定された旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号の規定(同号に規定する投資信託委託会社に係る部分を除く。)は、平成二十二年一月一日以後に締結される同号に規定する上場株式配当等受領委任契約に係る同号に規定する特定口座について適用する。
3  新租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の規定は、平成二十二年一月一日以後に同項の特定口座において処理される同項に規定する上場株式等の譲渡又は当該特定口座に受け入れる同項に規定する上場株式等の配当等に係る同項の報告書について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の特定口座において処理された同項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書については、なお従前の例による。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第四十五条  新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の場合において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は上場株式等の信用取引等(同条第二項に規定する信用取引等をいう。)に係る新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済をしたときは、当該譲渡又は差金決済により生じた同項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
2  新租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項の場合において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に同条第二項に規定する対象譲渡等を行ったときは、当該対象譲渡等により生じた同条第三項に規定する満たない部分の金額に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
3  平成二十一年一月一日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第八項の源泉徴収選択口座において処理された旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書については、なお従前の例による。

(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第四十六条  新租税特別措置法第三十七条の十一の六の規定は、同条第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十二年一月一日以後に同項の金融商品取引業者等から交付を受ける同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。
2  平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出に関する特例は、政令で定める。

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第四十七条  新租税特別措置法第三十七条の十二の二の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第四十八条  施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定中小会社の特定株式(同項に規定する特定株式をいう。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の施行の日の前日」と、「第三十七条の十一第一項第一号に規定する金融商品取引業者」とあるのは「同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。

(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第四十九条  施行日から平成二十年十二月三十一日までの間は、旧租税特別措置法第三十七条の十四の三第四項第三号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「上場株式等又は第三十七条の十四第一項に規定する特定上場株式等」とあるのは「上場株式等」と、「第三十七条の十一又は第三十七条の十四」とあるのは「同条」と、「第三十七条の十一第一項第五号及び第三十七条の十四第一項第四号中」とあるのは「同項第五号中」とする。

(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第五十条  新租税特別措置法第四十条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後にされる同項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十条(第一項に係る部分を除く。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後にされる新租税特別措置法第四十条第二項又は第三項の規定による同条第一項後段の承認の取消しについて適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第四十条第二項の規定による同条第一項後段の承認の取消しについては、なお従前の例による。
3  特例民法法人である新租税特別措置法第四十条第三項に規定する公益法人等が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第四十四条の認定を受けた場合又は整備法第四十五条の認可を受けた場合には、当該認定又は認可を受けた日から一月以内に、政令で定めるところにより、当該公益法人等の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
4  前項に規定する特例民法法人とは、旧租税特別措置法第四十条第一項に規定する民法第三十四条の規定により設立された法人であって整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものにあっては、法人税法第二条第九号の二イに掲げるものに該当するものに限る。)をいう。

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第五十一条  新租税特別措置法第四十一条の三の二の規定は、居住者が同条第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を施行日以後に新租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する住宅の増改築等をした家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
第五十二条  新租税特別措置法第四十一条の十二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に発行される同条第七項に規定する割引債につき支払を受けるべき同項に規定する償還差益について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債につき支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
2  附則第二条に規定する外国法人が平成二十五年十一月三十日までに支払を受ける旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益又は新租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益については、旧租税特別措置法第四十一条の十二第六項の規定は、なおその効力を有する。
3  平成二十年十月一日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項第十号に掲げる短期商工債については、なお従前の例による。

(民間国外債の発行差金の非課税に関する経過措置)
第五十三条  新租税特別措置法第四十一条の十三の規定は、施行日以後に発行される同条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受けた同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。

(先物取引の差金等決済に係る支払調書等に関する経過措置)
第五十四条  新租税特別措置法第四十一条の十四の規定は、同条第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十一条の十五の二の規定は、同条に規定する先物取引の差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。

(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)
第五十五条  個人が平成二十五年十一月三十日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第四十一条の十八の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「同法第十九条第一項に」とあるのは「地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この条において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に」と、「同法第五条第三項第三号」とあるのは「効力地域再生法第五条第三項第三号」と、「同法第十九条第一項の」とあるのは「効力地域再生法第十九条第一項の」と、同条第二項中「地域再生法第五条第三項第三号」とあるのは「効力地域再生法第五条第三項第三号」とする。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第五十六条  新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十七条  新租税特別措置法第四十二条の五(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。

(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十八条  法人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第六号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。

(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十九条  新租税特別措置法第四十二条の十一の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する大規模法人として政令で定める法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「(大規模法人として政令で定める法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「(平成二十年四月一日から当該供用年度終了の日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、二百億円に当該取得価額が当該合計額」とする。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第六十条  新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第四十四条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第四十六条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第六十一条  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第七号及び第二十五号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十五条の十三第一項第二号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第六十二条  旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げる法人が平成二十年七月一日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。

(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第六十三条  新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第六号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する同項第六号に掲げる負担金について適用する。

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
第六十四条  新租税特別措置法第六十六条の十一の二第四項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請については、なお従前の例による。

(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第六十五条  法人が平成二十五年十一月三十日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第   号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第六十六条の十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項 同法第十九条第一項に 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この項及び第四項において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に
同法第五条第三項第三号 効力地域再生法第五条第三項第三号
同法第十九条第一項の 効力地域再生法第十九条第一項の
同法第十九条第二項 効力地域再生法第十九条第二項
租税特別措置法 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法
第三項 同条第二項に 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十二第二項に
第四項 地域再生法第五条第三項第三号 効力地域再生法第五条第三項第三号



(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十六条  新租税特別措置法第六十七条の三の規定は、法人の平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 (その売却した (平成二十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内にその売却した
(当該売却をした日を含む事業年度 (平成二十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)
が二千頭 が二千頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数
、二千頭 、当該経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該計算した頭数
第五項 事業年度が 事業年度(平成二十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を除く。)が
第六項 前項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十六条の規定により読み替えられた第一項



(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第六十七条  新租税特別措置法第六十七条の十四第一項の規定は、同項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十七条の十四第四項の規定は、同条第一項に規定する特定目的会社が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第四項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第六十七条の十四第二項の規定により読み替えられた法人税法第六十九条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。

(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第六十八条  新租税特別措置法第六十七条の十五第一項の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十七条の十五第五項の規定は、同条第一項に規定する投資法人が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第五項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第六十七条の十五第三項の規定により読み替えられた法人税法第六十九条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。

(民間国外債の利子等の非課税に関する経過措置)
第六十九条  新租税特別措置法第六十七条の十六第二項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子又は同項に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六十七条の十六第二項に規定する民間国外債につき支払を受けた利子又は同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。

(経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第七十条  旧租税特別措置法第六十八条の二第一項に規定する承認を施行日前に受けた同項に規定する中小企業者が各事業年度終了の時において同項に規定する承認経営革新計画に従って同項の経営革新のための事業を実施している場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度」とあるのは、「各事業年度」とする。

(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例に関する経過措置)
第七十一条  新租税特別措置法第六十八条の二第一項の規定は、施行日以後に行われる同項第五号に掲げる合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の二の二第五号に掲げる合併については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の二第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する共同事業現物出資について適用する。

(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第七十二条  新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項の規定は、同項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の三の二第四項の規定は、同条第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第四項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第六十八条の三の二第三項の規定により読み替えられた法人税法第六十九条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。

(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第七十三条  新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項の規定は、同項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の三の三第四項の規定は、同条第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第四項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第六十八条の三の三第三項の規定により読み替えられた法人税法第六十九条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。

(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
第七十四条  新租税特別措置法第六十八条の三の五の規定は、施行日後に同条第一項に規定する特定普通法人が同項に規定する公益法人等に該当することとなる場合について適用する。
2  施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の三の五の規定の適用については、同条第一項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、」とあるのは、「医療法人のうち」とする。

(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十五条  新租税特別措置法第六十八条の九の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第七十九条までにおいて同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十六条  新租税特別措置法第六十八条の十(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。

(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十七条  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第六号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。
3  新租税特別措置法第六十八条の十二(第五項に係る部分に限る。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十八条  新租税特別措置法第六十八条の十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する大規模連結法人として政令で定める連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、同項中「(大規模連結法人として政令で定める連結法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「(平成二十年四月一日から当該供用年度終了の日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、二百億円に当該取得価額が当該合計額」とする。

(連結法人の教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十九条  旧租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項又は第二項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第八十条  新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第六十八条の三十一第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の三十一第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第八十一条  新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第七号及び第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の八十四第一項第二号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の八十四第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第八十二条  旧租税特別措置法第六十八条の九十四第一項に規定する連結親法人が平成二十年七月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に定める固定資産については、なお従前の例による。

(連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第八十三条  新租税特別措置法第六十八条の九十五第一項(新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金について適用する。

(連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第八十四条  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十五年十一月三十日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第   号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項 同法第十九条第一項に 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この項において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に
同法第五条第三項第三号 効力地域再生法第五条第三項第三号
同法第十九条第一項の 効力地域再生法第十九条第一項の
同法第十九条第二項 効力地域再生法第十九条第二項
租税特別措置法 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法
第三項 同条第二項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十六の二第二項



(連結欠損金額の範囲の特例に関する経過措置)
第八十五条  旧租税特別措置法第六十八条の九十七第一項に規定する最初に開始する連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(連結法人である農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例に関する経過措置)
第八十六条  新租税特別措置法第六十八条の百一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十一年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 (その売却した (平成二十一年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間内にその売却した
(当該売却をした日を含む連結事業年度 (平成二十一年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)
が二千頭 が二千頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数
、二千頭 、当該経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該計算した頭数
第四項 連結事業年度が 連結事業年度(平成二十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を除く。)が
第五項 前項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十六条の規定により読み替えられた第一項



(経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第八十七条  旧租税特別措置法第六十八条の百九第一項に規定する承認を施行日前に受けた同項に規定する連結親法人が各連結事業年度終了の時において同項に規定する承認経営革新計画に従って同項の経営革新のための事業を実施している場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度」とあるのは、「各連結事業年度」とする。

(相続税の特例に関する経過措置)
第八十八条  相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を平成二十五年十一月三十日までに地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第   号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対し贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をした場合については、旧租税特別措置法第七十条第十一項及び第十二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一項 同法第十九条第一項に 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この項及び次項において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に
同法第五条第三項第三号 効力地域再生法第五条第三項第三号
同法第十九条第一項の 効力地域再生法第十九条第一項の
第十一項において準用する前項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(第五項において「平成二十年旧法」という。)第七十条第十一項において準用する前項
第十一項において準用する第一項 平成二十年旧法第七十条第十一項において準用する第一項
第十一項の 同条第十一項の
第十二項 地域再生法第五条第三項第三号 効力地域再生法第五条第三項第三号



(登録免許税の特例に関する経過措置)
第八十九条  新租税特別措置法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをする同項に規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十六条第一項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをした同項に規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第七十八条の二の規定は、施行日以後に漁業協同組合が同条第一項に規定する権利義務の承継をする場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合が旧租税特別措置法第七十八条の二第一項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  漁業協同組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第二項に規定する合併をした場合において当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定がされる場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定がされた場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第八十条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する決定がされる場合における同条第一項第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する決定がされた場合における同条第一項第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6  旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第三項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における同条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第八十条の二第一項の規定は、施行日以後に農林中央金庫が同項に規定する事業譲渡により不動産に関する権利を取得する場合(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除く。)における当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に農林中央金庫が旧租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する事業譲渡により取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8  旧租税特別措置法第八十条の三第二項に規定する信用農業協同組合連合会が、施行日前に同項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9  旧租税特別措置法第八十条の三第三項に規定する特定農業協同組合が、施行日前に同項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10  新租税特別措置法第八十条の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定農業協同組合が同項に規定する合併により取得する不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条の三第四項に規定する特定農業協同組合が同項に規定する合併により取得した不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
11  農業信用基金協会が、施行日前に旧租税特別措置法第八十条の四第一項に規定する保証事業の譲渡を行った場合において当該譲渡により個人又は法人が取得をした不動産の抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
12  株式会社が平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第九項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定であって当該期間内にされたものに係る旧租税特別措置法第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)、旧租税特別措置法第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
13  株式会社が平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第十項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定であって当該期間内にされたものに係る旧租税特別措置法第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)、旧租税特別措置法第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
14  新租税特別措置法第八十三条の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が取得する同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第一項に規定する特定目的会社が取得した同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
15  新租税特別措置法第八十三条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第二項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
16  新租税特別措置法第八十三条の三第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第三項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(酒税の特例に関する経過措置)
第九十条  この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
2  施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
第九十一条  第八条の規定(租税特別措置法第八十八条の六の次に一条を加える改正規定に限る。)の施行の際、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十二条の五第一項第三号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第十七条の三第一項に規定する揮発油生産業者の揮発油の製造場に現存する揮発油(当該製造場において製造されたものに限る。)のうち、新租税特別措置法第八十八条の七第一項各号のいずれかに掲げる物品と揮発油(同項各号に掲げる物品以外のアルコール含有物又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルを混和して製造したものを除く。)とを混和して製造した揮発油であって揮発油等の品質の確保等に関する法律第十三条に規定する揮発油規格に適合するもの(当該揮発油が同項各号のいずれかに掲げる物品を混和して製造したものであることにつき、政令で定めるところにより、経済産業大臣が証明したものに限る。)については、当該揮発油を同項に規定するバイオエタノール等揮発油と、当該揮発油の製造者を新租税特別措置法第八十八条の七第三項前段の届出をした者と、それぞれみなして、同条(第三項から第六項まで及び第九項を除く。)の規定を適用する。

(印紙税の特例に関する経過措置)
第九十二条  旧租税特別措置法第九十一条の二に規定する民法第三十四条の規定に基づき設立された法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものは、新租税特別措置法第九十一条の二に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同条の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第百十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
第百十九条の二  この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二〇年五月二三日法律第四〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年五月三〇日法律第四九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年六月六日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年六月一三日法律第六五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四十一条  附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十二条  政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七五号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第二条中航空法第三十九条の改正規定(同条第一項第一号中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び空港法第三条第一項に規定する基本方針(第四十七条第一項において単に「基本方針」という。)。第三号において同じ。)」を加える部分に限る。)、同法第四十七条の改正規定(同条第一項中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び基本方針)」を加える部分に限る。)、同条の次に二条を加える改正規定、同法第四十八条の改正規定(同条ただし書中「前条第一項」を「第四十七条第一項」に改める部分及び同条第四号中「前条第一項」を「第四十七条第一項」に改める部分に限る。)、同法第五十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十四条の二を削る改正規定、同法第五十五条の二の改正規定(同条第二項中「第四十七条第一項」の下に「、第四十七条の三」を加え、「、第五十一条第二項、第四項及び第五項並びに第五十四条の二第一項」を「並びに第五十一条第二項、第四項及び第五項」に改める部分及び同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える部分に限る。)、同法第百四十八条の改正規定(同条に二号を加える部分に限る。)、同法第百四十八条の二の改正規定、同法第百五十条第二号の改正規定及び同法第百六十条第二号の改正規定並びに附則第三条第三項から第五項まで、第九条第一項及び第二項並びに第二十条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条第二項第三号の改正規定及び同法第六十五条の三第一項第三号の改正規定に限る。)の規定 平成二十一年四月一日

   附 則 (平成二〇年六月一八日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月五日法律第八七号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月一六日法律第九〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二一年三月三〇日法律第五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第一三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  次に掲げる規定 平成二十二年一月一日
イ 第一条中所得税法第二百二十四条の五の改正規定及び同法第二百二十五条第一項第十三号の改正規定並びに附則第五条第二項の規定
ロ 第五条中租税特別措置法第九条の三の二第一項の改正規定、同法第三十八条に一項を加える改正規定、同法第四十一条の十四の改正規定及び同法第八十四条の五の改正規定並びに附則第三十条第三項及び第六十七条第十一項の規定
ハ 第七条中所得税法等の一部を改正する法律附則第四十六条の改正規定
二  第五条中租税特別措置法第十一条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十四条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の十(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の二十一(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の九十四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第八十条第一項の改正規定並びに附則第二十七条第三項及び第四項、第四十条第五項及び第六項、第四十六条、第五十六条第五項及び第六項、第六十一条並びに第六十七条第三項の規定 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日
三  第五条中租税特別措置法第十一条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条の六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の二十五を削り、同法第六十八条の二十六を同法第六十八条の二十五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」を「第六十八条の二十三から第六十八条の二十七まで」に改める部分に限る。)及び同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」を「第六十八条の二十三から第六十八条の二十七まで」に改める部分に限る。)並びに附則第二十七条第五項、第四十条第七項及び第五十六条第七項の規定 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)の施行の日
四  第五条中租税特別措置法第十四条第二項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十七条第三項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第六十八条の三十四第三項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第二十七条第九項及び第十項、第四十条第十一項及び第十二項並びに第五十六条第十一項及び第十二項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)の施行の日
五  第五条中租税特別措置法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十四条第二項第三号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の表の第十三号の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の三第一項第三号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定(「第六十六条」を「第六十六条の二」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の七第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十七条の三第一項の改正規定、同法第六十八条の六十四第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十三第三項第一号の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十八条の百一第一項の改正規定、同法第七十条の四の改正規定、同法第七十条の五の改正規定、同法第七十条の六の改正規定、同法第七十条の六の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の七第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「同条第三十五項第一号」を「同条第三十九項第一号」に改める部分に限る。)、同法第七十六条第一項の改正規定(「千分の十(平成二十一年三月三十一日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」を「千分の八」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定、同法第九十三条第二項第二号の改正規定及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同表の市町村の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条第二項、第三項、第七項及び第八項、第四十三条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第五十八条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第六十六条、第六十七条第一項、第六十九条第一項並びに第九十一条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同項第二号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)の規定 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日
六  第五条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第十三号イの改正規定及び同法第六十五条の四第一項第十三号イの改正規定並びに附則第二十九条第四項から第六項まで、第四十三条第三項から第五項まで及び第五十八条第三項から第五項までの規定 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)の施行の日
七  第五条中租税特別措置法第四十一条の七の改正規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第一条第三号に定める日
八  第五条中租税特別措置法第七十三条の二第一項の改正規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二十一条  第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第六十九条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十二条  新租税特別措置法第八条の四第四項の規定は、施行日以後に支払う同項に規定する上場株式配当等について適用し、施行日前に支払った第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第六十八条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第八条の四第四項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。

(上場証券投資信託の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十三条  新租税特別措置法第九条の四の二の規定は、施行日以後の同条第一項に規定する上場証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。

(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第二十四条  新租税特別措置法第九条の五第一項の規定は、施行日以後の同項に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧租税特別措置法第九条の五第一項に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十五条  新租税特別措置法第十条の二第六項及び第七項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。

(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十六条  新租税特別措置法第十条の六第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の六第一項に規定する情報基盤強化設備等については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第二十七条  新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第十一条の二第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第十一条の三第二項から第五項までの規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。
5  新租税特別措置法第十一条の七の規定は、個人が附則第一条第三号に定める日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。
6  個人が、旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第三条第一項の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得等をする旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、同項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
7  新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
8  新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
9  新租税特別措置法第十四条(第二項に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
10  個人が附則第一条第四号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11  新租税特別措置法第十四条の二(第二項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
12  個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第二項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(個人の準備金に関する経過措置)
第二十八条  旧租税特別措置法第二十条の二第一項の表の第二号の上欄に掲げる個人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)の平成二十二年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、同条(第三項から第六項まで及び第八項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
2  新租税特別措置法第二十四条の二(第三項及び第七項から第九項までに係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が施行日以後に同条第三項第三号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、旧租税特別措置法第二十四条の二第一項に規定する農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が施行日前に同条第三項第三号に掲げる場合に該当することとなった場合については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十九条  個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2  個人の有する旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等が、附則第一条第五号に定める日前に旧租税特別措置法第三十四条第二項第三号に規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。
3  附則第一条第五号に定める日以後に農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下この項において「旧農地法」という。)第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る新租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等が旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第三十四条第二項に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
4  個人の有する旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が、附則第一条第六号に定める日前に旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第十三号に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
5  附則第一条第六号に定める日以後に個人の有する新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第三十四条の二第二項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
6  新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十三号イの規定は、個人が附則第一条第六号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
7  新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十五号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
8  個人が、附則第一条第五号に定める日前にその有する旧租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等を同条第二項第三号に規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。
9  新租税特別措置法第三十七条の九の五の規定は、個人が平成二十一年一月一日以後に同条第一項に規定する取得をする同項に規定する先行取得土地等について適用する。

(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)
第三十条  新租税特別措置法第三十八条第一項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する支払又は交付について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十八条第一項に規定する支払については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第三十八条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十八条第二項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第三十八条第三項の規定は、平成二十二年一月一日以後の同項に規定する上場投資信託等の終了若しくは一部の解約又は同項に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割について適用する。

(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十一条  新租税特別措置法第四十条の四第一項から第四項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十条の五の規定は、居住者が同条第一項に規定する特定外国子会社等から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
3  旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の新租税特別措置法第四十条の五第一項第一号に規定する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額に限る。)又は旧租税特別措置法第四十条の五第二項に規定する控除未済配当等の額のうち居住者の新租税特別措置法第四十条の五第一項第二号に規定する前年以前三年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同項各号に掲げる金額とみなして、同項の規定を適用する。

(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十二条  新租税特別措置法第四十条の七第一項、第二項第三号、第三項及び第四項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の十第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十条の八の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者が同項に規定する特定外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の十一第一項に規定する居住者に係る同項に規定する特定外国法人又は外国関係法人につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
3  旧租税特別措置法第四十条の十一第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(新租税特別措置法第四十条の八第一項第一号に規定する特殊関係株主等である居住者の同号に規定する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額に限る。)又は旧租税特別措置法第四十条の十一第二項に規定する控除未済配当等の額のうち新租税特別措置法第四十条の八第一項第二号に規定する特殊関係株主等である居住者の同号に規定する前年以前三年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同項各号に掲げる金額とみなして、同項の規定を適用する。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十三条  新租税特別措置法第四十一条及び第四十一条の二の二の規定は、居住者が新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は同条第五項に規定する認定長期優良住宅の新築等に係る家屋を平成二十一年一月一日以後に同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  居住者が、新租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定の適用については、その適用を受けようとする同項に規定する適用年が平成二十一年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における同項に規定する適用年が平成二十年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第三十四条  新租税特別措置法第四十一条の三の二(第十二項に係る部分を除く。)の規定は、居住者が同条第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十一年一月一日以後に同条第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をした家屋を同日前に同条第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  居住者が、新租税特別措置法第四十一条の三の二第十二項に規定する増改築等住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同項の規定の適用については、その適用を受けようとする同条第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年が平成二十一年以後の各年に係る同条第一項又は第四項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の三の二第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同条第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年が平成二十年以前の各年に係る同条第一項又は第四項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十五条  新租税特別措置法第四十一条の十九の二の規定は、居住者が平成二十一年一月一日以後に同条第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、居住者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。

(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第三十六条  新租税特別措置法第四十一条の二十一の規定は、同条第一項の非居住者が施行日以後に有する所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得又は同項の外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同条第一号の二から第七号まで若しくは第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得について適用する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第三十七条  新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)
第三十八条  新租税特別措置法第四十二条の三の二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十九条  新租税特別措置法第四十二条の五第六項及び第七項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第四十条  新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3  旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する保全事業等の計画につき同項に規定する認定を施行日前に受けた法人が当該認定の日から三年以内の期間内に取得等をする同項に規定する保全事業等資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。
4  新租税特別措置法第四十四条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第四十四条の三第二項及び第三項の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第四十四条の三第二項に規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。
7  新租税特別措置法第四十四条の七の規定は、法人が附則第一条第三号に定める日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第四十四条の七第一項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。
8  法人が、旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(水源地域対策特別措置法第三条第一項の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得等をする旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、同項(同号ニに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
9  新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
10  新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11  新租税特別措置法第四十七条(第三項に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
12  法人が附則第一条第四号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併等
又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第六十八条の三十四第三項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項


13  新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
14  法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立 適格現物分配
適格合併、適格分割又は適格現物出資 適格合併等
又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)
適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日 適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)
第六十八条の三十五第一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項
被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人 被合併法人等


15  新租税特別措置法第五十二条第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度において施行日以後に国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の対象となる事業に係る同条第一項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第五十二条第一項に規定する植林費を支出した場合又は法人の施行日以後に開始する事業年度において施行日前に国若しくは地方公共団体から交付を受けた補助金等の対象となる事業に係る同項に規定する植林費を支出する場合については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
第四十一条  旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の第二号の上欄に掲げる法人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)の施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同条(第三項から第七項まで、第十一項から第十五項まで及び第十八項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項 第六十八条の四十五第一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十五第一項
第四項 第六十八条の四十五第一項 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第五項 第六十八条の四十五第一項 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
、適格現物出資又は適格事後設立 又は適格現物出資
合併又は分割型分割の日 合併の日
第五項第二号 合併又は分割型分割 合併
合併法人又は分割承継法人 合併法人
第六項及び第七項 第六十八条の四十五第一項 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第十一項 第六十八条の四十五第一項 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第六十八条の四十五第十項前段 旧効力措置法第六十八条の四十五第十項前段
第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第十項
同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項
第五十五条の六第二項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第二項
「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項
第十二項 第六十八条の四十五第一項 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第十三項 第五十五条の六第二項 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
第六十八条の四十五第十一項 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十一項
第十四項 第六十八条の四十五第一項 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第十五項 第五十五条の六第二項 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
第六十八条の四十五第十三項 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十三項


2  旧租税特別措置法第五十七条第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)において同条第四項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額を有する場合には、当該開始の日以後五年以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該電子計算機買戻損失準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(次項において「五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3  前項の場合において、五年均等取崩金額が当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日までに同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第五十七条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該五年均等取崩金額は、当該電子計算機買戻損失準備金の金額とする。
4  第二項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により、その適格合併又は適格分割型分割前に旧租税特別措置法第五十七条第二項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した同条第三項の買戻しに係る電子計算機(以下この項及び第十一項において「特定電子計算機」という。)の買戻しの全部を行わないこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  旧租税特別措置法第五十七条第三項に規定する政令で定める特約を有しないこととなった場合 その有しないこととなった日における電子計算機買戻損失準備金の金額
二  合併により特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合 その合併の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額
三  解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における電子計算機買戻損失準備金の金額
四  第二項、前三号、次項及び第六項の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5  第二項の規定の適用を受ける法人が、施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後四年を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における電子計算機買戻損失準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項、前項、第八項及び第十一項の規定は、適用しない。
6  第二項の規定の適用を受ける法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、同項、前二項、第八項及び第十一項の規定は、適用しない。
7  第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8  第二項の規定の適用を受ける法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(附則第五十七条第六項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。
9  前項又は附則第五十七条第六項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者又は旧租税特別措置法第五十七条第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10  第八項又は附則第五十七条第六項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第八項又は同条第六項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを六十月から経過期間(施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
11  第二項の規定の適用を受ける法人が分割法人となる適格分割型分割が行われた場合(附則第五十七条第九項前段に規定する場合を除く。)において、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定電子計算機の買戻しの全部を行うこととなったときは、その適格分割型分割直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。
12  前項又は附則第五十七条第九項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割型分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者又は旧租税特別措置法第五十七条第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13  第十一項又は附則第五十七条第九項の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割型分割の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第十一項又は同条第九項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格分割型分割の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを六十月から経過期間(施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格分割型分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

(漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
第四十二条  新租税特別措置法第六十一条の規定は、同条第一項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十一条第一項に規定する法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十三条  法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等が、附則第一条第五号に定める日前に同項第三号に規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。
2  附則第一条第五号に定める日以後に農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(以下この項において「旧農地法」という。)第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る新租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等が旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の三第一項第三号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3  法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が、附則第一条第六号に定める日前に同項第十三号に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
4  附則第一条第六号に定める日以後に法人の有する新租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
5  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号イの規定は、法人が附則第一条第六号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
6  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7  旧租税特別措置法第六十五条の五第一項に規定する農業生産法人が、附則第一条第五号に定める日前にその有する同項に規定する土地等を同項第三号に規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十四号に係る部分に限る。)の規定は、法人の附則第一条第五号に定める日以後に取得をする同表の第十四号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が同日前に取得をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十四号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
9  新租税特別措置法第六十六条の二の規定は、法人が平成二十一年一月一日以後に取得をする同条第一項に規定する先行取得土地等について適用する。
10  新租税特別措置法第六十六条の二第一項に規定する法人が、当該法人の施行日前に終了する事業年度(当該事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出期限が平成二十一年四月三十日前に到来する事業年度に限る。)において同項に規定する先行取得土地等の取得をした場合における当該先行取得土地等に係る新租税特別措置法第六十六条の二の規定の適用については、同項中「当該取得の日を含む事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出期限までに」とあるのは、「平成二十一年四月三十日までに」とする。

(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十四条  新租税特別措置法第六十六条の六第一項から第四項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の七第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十六条の八の規定は、内国法人が同条第二項に規定する特定外国子会社等から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
4  旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(内国法人の新租税特別措置法第六十六条の八第三項第一号に規定する事業年度(以下この項において「配当等事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち内国法人の新租税特別措置法第六十六条の八第三項第二号に規定する前十年以内の各事業年度(以下この項において「前十年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当等事業年度又は前十年以内の各事業年度の同条第三項各号に掲げる金額とみなして、同条第一項から第三項までの規定を適用する。
5  内国法人の施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人に係る旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等から受ける新租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、新法人税法第二十三条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該内国法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各事業年度又は各連結事業年度において当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国子会社等に係る旧法人税法第六十九条第十一項又は第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第二十八条並びに第六十九条第八項、第十一項、第十三項及び第十五項から第十八項まで又は第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十七項までの規定は、なおその効力を有する。
6  内国法人の施行日前に開始した事業年度において当該内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等(新法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第六条の規定にかかわらず、新法人税法第二十三条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第六十九条第八項又は第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社及び旧法人税法第六十九条第十一項又は第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第十二条第二項又は第十六条第二項の規定は、適用しない。
7  前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第六十七条第三項第二号中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十四条第六項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の八第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額」とする。

(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十五条  新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第二項第三号、第三項及び第四項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の六第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十六条の九の三第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の七第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十六条の九の四の規定は、同条第二項に規定する特殊関係株主等である内国法人が同項に規定する特定外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の八第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る同項に規定する特定外国法人又は外国関係法人につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
4  旧租税特別措置法第六十六条の九の八第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(新租税特別措置法第六十六条の九の四第三項第一号に規定する特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する事業年度(以下この項において「配当等事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた旧租税特別措置法第六十六条の八第三項の規定により旧租税特別措置法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち新租税特別措置法第六十六条の九の四第三項第二号に規定する特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する前十年以内の各事業年度(以下この項において「前十年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当等事業年度又は前十年以内の各事業年度の同条第三項各号に掲げる金額とみなして、同条第一項から第三項までの規定を適用する。
5  新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人に係る旧租税特別措置法第六十六条の九の六第一項に規定する特定外国法人から受ける新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、新法人税法第二十三条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該内国法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各事業年度又は各連結事業年度において当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国法人に係る旧法人税法第六十九条第十一項又は第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第二十八条並びに第六十九条第八項、第十一項、第十三項及び第十五項から第十八項まで又は第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十七項までの規定は、なおその効力を有する。
6  旧租税特別措置法第六十六条の九の六第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に開始した事業年度において当該内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人(新法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第六十六条の九の六第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第六条の規定にかかわらず、新法人税法第二十三条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第六十九条第八項又は第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社及び旧法人税法第六十九条第十一項又は第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第十二条第二項又は第十六条第二項の規定は、適用しない。
7  前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第六十七条第三項第二号中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十五条第六項前段(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の九の四第二項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額」とする。

(鉱工業技術研究組合の所得計算の特例に関する経過措置)
第四十六条  新租税特別措置法第六十六条の十第一項の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する試験研究用資産について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
2  前項の場合において、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(以下この項において「産業活力再生特別措置法等改正法」という。)附則第六条の規定により技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第二条の規定による改正後の技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第二条第一項に規定する技術研究組合をいう。)とみなされた鉱工業技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法第二条に規定する鉱工業技術研究組合をいう。)に係る新租税特別措置法第六十六条の十の規定の適用については、同条第一項中「費用を賦課し」とあるのは、「費用の賦課(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定により技術研究組合法第九条第一項の規定による費用の賦課とみなされるものを含む。)をし」とする。

(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第四十七条  新租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定は、法人の平成二十一年二月一日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項本文に規定する事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第四十八条  新租税特別措置法第六十七条の十四第一項の規定は、同項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十七条の十四第三項(同項の表第四十二条の三の二第一項の表の第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、新租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社(次項において「特定目的会社」という。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
3  新租税特別措置法第六十七条の十四第三項(同項の表第六十六条の十三第一項第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、特定目的会社の平成二十一年二月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第四十九条  新租税特別措置法第六十七条の十五第一項の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十七条の十五第四項(同項の表第四十二条の三の二第一項の表の第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、新租税特別措置法第六十七条の十五第二項に規定する投資法人(次項において「投資法人」という。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
3  新租税特別措置法第六十七条の十五第四項(同項の表第六十六条の十三第一項第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、投資法人の平成二十一年二月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第五十条  新租税特別措置法第六十七条の十六の規定は、同条第一項の外国法人が施行日以後に有する法人税法第百三十八条に規定する国内源泉所得について適用する。

(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)
第五十一条  新租税特別措置法第六十七条の十七第三項の規定は、外国法人の施行日以後に発行する同項に規定する割引債の同項に規定する償還差益について適用する。
2  新租税特別措置法第六十七条の十七第四項の規定は、法人税法第百四十一条第二号から第四号までに掲げる外国法人が施行日以後に発行される同項に規定する割引債につき支払を受ける同項に規定する償還差益について適用する。

(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第五十二条  新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項の規定は、同項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第五十三条  新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項の規定は、同項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(中小企業者等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第五十四条  新租税特別措置法第六十八条の八の規定は、連結親法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十五条  新租税特別措置法第六十八条の十第六項及び第七項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第五十六条  新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3  旧租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する保全事業等の計画につき同項に規定する認定を施行日前に受けた連結親法人が当該認定の日から三年以内の期間内に取得等をする同項に規定する保全事業等資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。
4  新租税特別措置法第六十八条の十九第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第六十八条の二十一第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第六十八条の二十一第二項及び第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十一第二項に規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。
7  新租税特別措置法第六十八条の二十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第三号に定める日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。
8  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(水源地域対策特別措置法第三条第一項の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得等をする附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等に係る新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項の規定の適用については、同項中「掲げる地区」とあるのは「掲げる地区(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第四十五条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(以下この項において「経過措置適用地区」という。)を含む。)」と、「当該各号の第二欄に掲げる事業」とあるのは「当該各号の第二欄に掲げる事業(経過措置適用地区にあつては、製造の事業その他の政令で定める事業)」と、「当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表」とあるのは「当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(経過措置適用地区にあつては、機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるものとし、第四十五条第一項の表及び旧効力措置法第四十五条第一項の表」とする。
9  新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用する。
10  新租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11  新租税特別措置法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
12  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項 第四十七条第三項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第三項
第四項 適格事後設立 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併等
又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第四十七条第三項 旧効力措置法第四十七条第三項


13  新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
14  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項 適格事後設立 適格現物分配
適格合併、適格分割又は適格現物出資 適格合併等
又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)
適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は適格分社型分割若しくは適格現物出資の日 適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)
第四十七条の二第一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第一項
被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人 被合併法人等
第三項 第四十七条の二第三項第四号 旧効力措置法第四十七条の二第三項第四号


15  新租税特別措置法第六十八条の三十八第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度において施行日以後に国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の対象となる事業に係る同条第一項に規定する植林費を支出する場合について適用し、連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の三十八第一項に規定する植林費を支出した場合又は連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度において施行日前に国若しくは地方公共団体から交付を受けた補助金等の対象となる事業に係る同項に規定する植林費を支出する場合については、なお従前の例による。

(連結法人の準備金に関する経過措置)
第五十七条  旧租税特別措置法第六十八条の四十五第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の第二号の上欄に掲げる法人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)に該当するものの施行日以後に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第六十八条の四十五(第三項から第五項まで、第十一項から第十四項まで及び第十七項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項 第五十五条の六第一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項
第四項 第五十五条の六第一項 旧効力措置法第五十五条の六第一項
第五項 第五十五条の六第一項 旧効力措置法第五十五条の六第一項
、適格現物出資又は適格事後設立 又は適格現物出資
合併又は分割型分割の日 合併の日
第五項第二号 合併又は分割型分割 合併
合併にあつてはその 合併にあつては、その
以下この条 第十項及び第十一項
合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限る 合併に限る
合併法人又は分割承継法人 合併法人
第五項第四号 連結子法人の解散にあつてはその解散の日 連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日
第十項 第五十五条の六第一項 旧効力措置法第五十五条の六第一項
「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項 「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第十一項
第六十八条の四十五第二項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第二項
「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項 「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十五条の六第十一項
第十一項 第五十五条の六第一項 旧効力措置法第五十五条の六第一項
適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により 適格分割により
第十二項 第六十八条の四十五第二項 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
第五十五条の六第十二項 旧効力単体措置法第五十五条の六第十二項
第十三項 第五十五条の六第一項 旧効力措置法第五十五条の六第一項
第十四項 第六十八条の四十五第二項 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
第五十五条の六第十四項 旧効力単体措置法第五十五条の六第十四項


2  旧租税特別措置法第六十八条の五十第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)において同条第四項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額を有する場合には、当該開始の日以後五年以内の日を含む各連結事業年度において、当該電子計算機買戻損失準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(次項において「五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3  前項の場合において、五年均等取崩金額が当該連結事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日までに同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第四十一条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該五年均等取崩金額は、当該電子計算機買戻損失準備金の金額とする。
4  第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により、その適格合併又は適格分割型分割前に旧租税特別措置法第六十八条の五十第二項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した同条第三項の買戻しに係る電子計算機(以下この項及び第九項において「特定電子計算機」という。)の買戻しの全部を行わないこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  旧租税特別措置法第六十八条の五十第三項に規定する政令で定める特約を有しないこととなった場合 その有しないこととなった日における電子計算機買戻損失準備金の金額
二  合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第六項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限るものとする。)により特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合 その合併の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額
三  解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する電子計算機買戻損失準備金の金額
四  第二項及び前三号の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5  第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6  第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合には、その適格合併直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第四十一条第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。
7  前項又は附則第四十一条第八項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が旧租税特別措置法第六十八条の五十第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8  第六項又は附則第四十一条第八項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第六項又は同条第八項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを六十月から経過期間(施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
9  第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が分割法人となる適格分割型分割が行われた場合において、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定電子計算機の買戻しの全部を行うこととなったときは、その適格分割型分割直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する同項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第四十一条第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。
10  前項又は附則第四十一条第十一項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)が旧租税特別措置法第六十八条の五十第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11  第九項又は附則第四十一条第十一項の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割型分割の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第九項又は同条第十一項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを六十月から経過期間(施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格分割型分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十八条  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等が、附則第一条第五号に定める日前に旧租税特別措置法第六十五条の三第一項第三号に規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。
2  附則第一条第五号に定める日以後に農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(以下この項において「旧農地法」という。)第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等が旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の三第一項第三号に掲げる場合に該当するものとみなして、新租税特別措置法第六十八条の七十四の規定を適用する。
3  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等が、附則第一条第六号に定める日前に旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
4  附則第一条第六号に定める日以後に連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等が中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に掲げる場合に該当するものとみなして、新租税特別措置法第六十八条の七十五の規定を適用する。
5  新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号イに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第六号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
6  新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である旧租税特別措置法第六十八条の七十六第一項に規定する農業生産法人が、附則第一条第五号に定める日前にその有する同項に規定する土地等を旧租税特別措置法第六十五条の五第一項第三号に規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第五号に定める日以後に取得をする同表の第十四号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
9  新租税特別措置法第六十八条の八十五の四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十一年一月一日以後に取得をする同条第一項に規定する先行取得土地等について適用する。
10  新租税特別措置法第六十八条の八十五の四第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、当該連結親法人又はその連結子法人の施行日前に終了する連結事業年度(当該連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出期限が平成二十一年四月三十日前に到来する連結事業年度に限る。)において同項に規定する先行取得土地等の取得をした場合における当該先行取得土地等に係る新租税特別措置法第六十八条の八十五の四の規定の適用については、同項中「当該取得の日を含む連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出期限までに」とあるのは、「平成二十一年四月三十日までに」とする。

(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十九条  新租税特別措置法第六十八条の九十第一項から第四項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の九十一第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十八条の九十二の規定は、連結法人が同条第二項に規定する特定外国子会社等から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
4  旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(連結法人の新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項第一号に規定する連結事業年度(以下この項において「配当等連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち連結法人の新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度(以下この項において「前十年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当等連結事業年度又は前十年以内の各連結事業年度の同条第三項各号に掲げる金額とみなして、同条第一項から第三項までの規定を適用する。
5  連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において当該連結法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等から受ける新租税特別措置法第六十八条の九十第一項第一号イに規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該連結法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各連結事業年度又は各事業年度において当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国子会社等に係る旧法人税法第八十一条の十五第十一項又は第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第十一項、第十三項及び第十五項から第十七項まで又は第二十八条並びに第六十九条第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項までの規定は、なおその効力を有する。
6  連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係る新租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等(新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第六条の規定にかかわらず、新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第八十一条の十五第八項又は第六十九条第八項に規定する外国子会社及び旧法人税法第八十一条の十五第十一項又は第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第十六条第二項又は第十二条第二項の規定は、適用しない。
7  前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第八十一条の十三第二項第二号中「第八十一条の四」とあるのは、「第八十一条の三第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十九条第六項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十二第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額及び第八十一条の四」とする。

(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十条  新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項、第二項第三号、第三項及び第四項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の七第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十八条の九十三の四の規定は、同条第二項に規定する特殊関係株主等である連結法人が同項に規定する特定外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の八第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人に係る同項に規定する特定外国法人又は外国関係法人につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
4  旧租税特別措置法第六十八条の九十三の八第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項第一号に規定する特殊関係株主等である連結法人の同号に規定する連結事業年度(以下この項において「配当等連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた旧租税特別措置法第六十八条の九十二第三項の規定により旧租税特別措置法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項第二号に規定する特殊関係株主等である連結法人の同号に規定する前十年以内の各連結事業年度(以下この項において「前十年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当等連結事業年度又は前十年以内の各連結事業年度の同条第三項各号に掲げる金額とみなして、同条第一項から第三項までの規定を適用する。
5  新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において当該連結法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特定外国法人から受ける新法人税法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(当該特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において「剰余金の配当等の額」という。)については、新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該連結法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各連結事業年度又は各事業年度において当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国法人に係る旧法人税法第八十一条の十五第十一項又は第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第十一項、第十三項及び第十五項から第十七項まで又は第二十八条並びに第六十九条第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項までの規定は、なおその効力を有する。
6  旧租税特別措置法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係る新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人(新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第六十八条の九十三の六第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第六条の規定にかかわらず、新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第八十一条の十五第八項又は第六十九条第八項に規定する外国子会社及び旧法人税法第八十一条の十五第十一項又は第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第十六条第二項又は第十二条第二項の規定は、適用しない。
7  前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第八十一条の十三第二項第二号中「第八十一条の四」とあるのは、「第八十一条の三第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十条第六項前段(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十三の四第二項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額及び第八十一条の四」とする。

(連結親法人である鉱工業技術研究組合の所得計算の特例に関する経過措置)
第六十一条  新租税特別措置法第六十八条の九十四第一項の規定は、連結親法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する試験研究用資産について適用し、連結親法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の九十四第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
2  前項の場合において、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(以下この項において「産業活力再生特別措置法等改正法」という。)附則第六条の規定により技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第二条の規定による改正後の技術研究組合法第二条第一項に規定する技術研究組合をいう。)とみなされた鉱工業技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法第二条に規定する鉱工業技術研究組合をいう。)に係る新租税特別措置法第六十八条の九十四の規定の適用については、同条第一項中「費用を賦課し」とあるのは、「費用の賦課(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定により技術研究組合法第九条第一項の規定による費用の賦課とみなされるものを含む。)をし」とする。

(連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第六十二条  新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項の規定は、連結親法人の平成二十一年二月一日以後に終了する連結事業年度において生じた連結欠損金額について適用し、連結親法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第六十八条の九十八第一項本文に規定する連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予に関する経過措置)
第六十三条  新租税特別措置法第七十条の七の規定は、施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)により取得をする新租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等(以下附則第六十五条までにおいて「非上場株式等」という。)に係る贈与税について適用する。
2  新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、平成二十年十月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)により取得をする非上場株式等に係る相続税について適用する。この場合において、当該相続又は遺贈により取得をする当該非上場株式等に係る会社の株式又は出資については、旧租税特別措置法第六十九条の五第一項の規定は、適用しない。

(非上場株式等についての相続税の課税価格の計算の特例等に関する経過措置)
第六十四条  旧租税特別措置法第六十九条の五第二項第十一号に規定する特定事業用資産相続人等(以下第五項までにおいて「特定事業用資産相続人等」という。)が施行日前に贈与により取得をした同条第二項第八号に規定する特定受贈同族会社株式等(以下第三項まで及び次条第二項において「特定受贈同族会社株式等」という。)につき旧租税特別措置法第六十九条の五第十項又はこの項の規定により相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十八条第一項の申告書(第六項において「贈与税の申告書」という。)及び旧租税特別措置法第六十九条の五第十項の書類を納税地の所轄税務署長に提出している場合には、当該特定受贈同族会社株式等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
2  前項に規定する場合(当該特定受贈同族会社株式等の贈与をした者(以下この項及び第四項において「特定贈与者」という。)が平成二十年十月一日以後に死亡した場合に限る。)において、当該特定贈与者に係る特定事業用資産相続人等が次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該特定事業用資産相続人等は、当該特定受贈同族会社株式等(この項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択したものに限る。以下この項及び第四項において「選択特定受贈同族会社株式等」という。)を当該特定贈与者から相続(当該特定事業用資産相続人等が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得をした非上場株式等とみなして、新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受けることができる。
一  当該特定事業用資産相続人等が、平成二十二年三月三十一日までに納税地の所轄税務署長に、この項の規定により新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出していること。ただし、当該特定贈与者の死亡に係る相続税法第二十七条第一項に規定する相続税の申告書(次号、第七項及び次条において「相続税の申告書」という。)の提出期限が同日までに到来する場合には、既に当該書類を提出している場合を除き、当該書類を当該相続税の申告書に添付して提出することとする。
二  当該特定事業用資産相続人等が、当該特定受贈同族会社株式等に係る贈与の時から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る相続税の申告書の提出期限(次号及び第七項において「申告期限」という。)を経過する時までの間のうち政令で定める期間において、当該選択特定受贈同族会社株式等に係る認定承継会社(新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社をいう。第七項第二号において同じ。)の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
三  当該特定事業用資産相続人等が、当該特定贈与者からの贈与により取得をした選択特定受贈同族会社株式等のすべてを当該贈与の時から当該相続に係る申告期限(当該特定事業用資産相続人等が当該申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き保有していること。
3  第一項の規定は、前項の規定により特定事業用資産相続人等が当該特定受贈同族会社株式等について新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合には、適用しない。
4  特定事業用資産相続人等が、当該特定事業用資産相続人等に係る特定贈与者から相続又は遺贈により取得をした株式又は出資(選択特定受贈同族会社株式等に係る法人のものに限る。)については、当該選択特定受贈同族会社株式等につき第二項の規定の適用を受ける場合を除き、新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、適用しない。
5  特定事業用資産相続人等が第二項の規定により新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合の納税の猶予をする相続税の額の調整方法その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6  旧租税特別措置法第七十条の三の三第三項第一号に規定する特定受贈者(以下この条において「特定受贈者」という。)が平成二十年十二月三十一日以前に贈与により取得をした同項第二号に規定する特定同族株式等(以下この条及び次条第二項において「特定同族株式等」という。)につき旧租税特別措置法第七十条の三の三第一項又は第七十条の三の四第一項の規定により贈与税の申告書(これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出している場合には、当該特定同族株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。
7  前項に規定する場合(当該特定同族株式等の贈与をした者(以下次項までにおいて「特定同族株式等贈与者」という。)が平成二十年十月一日以後に死亡した場合に限る。)において、当該特定同族株式等贈与者に係る特定受贈者が次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該特定受贈者は、当該特定同族株式等贈与者からの贈与(旧租税特別措置法第七十条の三の三第三項第一号ロに規定する選択年中における当該特定同族株式等の最初の贈与の日から同項第四号に規定する確認日(第四号において「確認日」という。)までの間に行われたものに限る。)により取得をした株式又は出資(当該特定同族株式等に係る会社のもののうち、この項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択したものに限る。以下次項までにおいて「選択特定同族株式等」という。)を当該特定同族株式等贈与者から相続(当該特定受贈者が当該特定同族株式等贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得をした非上場株式等とみなして、新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受けることができる。
一  当該特定受贈者が、平成二十二年三月三十一日までに納税地の所轄税務署長に、この項の規定により新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出していること。ただし、当該特定同族株式等贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限が同日までに到来する場合には、既に当該書類を提出している場合を除き、当該書類を当該相続税の申告書に添付して提出することとする。
二  当該特定受贈者が、当該特定同族株式等に係る贈与の時から当該特定同族株式等贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限を経過する時までの間のうち政令で定める期間において、当該選択特定同族株式等に係る認定承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
三  当該特定受贈者が、当該特定同族株式等贈与者からの贈与により取得をした選択特定同族株式等のすべてを当該贈与の時から当該相続に係る申告期限(当該特定受贈者が当該申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き保有していること。
四  当該特定受贈者が、確認日の翌日から二月を経過する日までに、当該特定同族株式等に係る旧租税特別措置法第七十条の三の三第一項に規定する確認書を納税地の所轄税務署長に提出していること。
8  特定受贈者が、当該特定受贈者に係る特定同族株式等贈与者から相続又は遺贈により取得をした株式又は出資(選択特定同族株式等に係る会社のものに限る。)については、当該選択特定同族株式等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、適用しない。
9  特定受贈者が第六項の規定の適用を受けている場合の新租税特別措置法第六十九条の四、第六十九条の五、第七十条の三又は第七十条の三の二の規定の適用に関する調整その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10  特定受贈者が第七項の規定により新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合の納税の猶予をする相続税の額の調整方法その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11  新租税特別措置法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、前条第二項の規定の適用がある場合を除き、なお従前の例による。

(相続税の申告期限等に係る特例)
第六十五条  平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの間(以下この条において「特例期間」という。)に開始した相続に係る被相続人が当該相続の開始の直前に有していた財産の中に非上場株式等が含まれており、かつ、当該被相続人が当該非上場株式等に係る会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。次項において同じ。)を有していた場合には、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与により取得をした財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。次項及び第五項において同じ。)により財産の取得をした者が提出すべき相続税の申告書の提出期限については、同法第二十七条第一項中「十月以内」とあるのは、「十月を経過する日又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日まで」とする。
2  特定受贈同族会社株式等(前条第一項又は第二項の規定の適用に係るものに限る。)の贈与をした者(当該特定受贈同族会社株式等に係る会社の代表権を有していた者に限る。)又は特定同族株式等(同条第六項の規定の適用に係るものに限る。)の贈与をした者(当該特定同族株式等に係る会社の代表権を有していた者に限る。)が特例期間内に死亡した場合には、これらの者からの相続又は遺贈により財産の取得をした者が提出すべき相続税の申告書の提出期限については、相続税法第二十七条第一項中「十月以内」とあるのは、「十月を経過する日又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日まで」とする。
3  前二項に規定する場合において、特例期間内に相続税法第四条に規定する事由が生じたときにおける同法第二十九条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限については、同項中「十月以内」とあるのは、「十月を経過する日又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日まで」とする。
4  第一項及び第二項に規定する場合において、特例期間内に相続税法第三十五条第二項第一号又は第五号に規定する事由に該当することとなったときにおける同項に規定する決定又は更正については、同項第一号又は第五号中「十月」とあるのは、「十月を経過する日又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日」とする。
5  特例期間内に相続又は遺贈により非上場株式等の取得をした新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等で同条第一項の規定の適用を受けたものに係る同項の規定による納税の猶予を受けた相続税に係る同条第十四項第七号の規定の適用については、同号中「国税徴収法」とあるのは、「国税徴収法第三十五条第一項中「一年以上前」とあるのは「一年以上前(当該滞納に係る国税が相続税である場合にあつては、当該相続税に係る被相続人の相続の開始の前)」と、同法」とする。

(農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
第六十六条  新租税特別措置法第七十条の四の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に行われる新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税について適用する。
2  附則第一条第五号に定める日前に行われた旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
3  次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第二十一項から第二十四項まで、第二十八項、第三十四項、第三十五項及び第三十七項、新租税特別措置法第七十条の五第一項並びに第七十条の六第二十九項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一  租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
二  租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
三  租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
四  租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
五  租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
六  租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
七  所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
八  所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
九  旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
4  前項の規定により新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた前項各号に掲げる受贈者が同条第二十一項の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第二十一項から第二十四項まで、第二十八項、第三十四項、第三十五項及び第三十七項」とあるのは、「同条」とする。
5  新租税特別措置法第七十条の六の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用する。
6  附則第一条第五号に定める日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
7  次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同条第二十七項、第二十八項、第三十三項、第四十項及び第四十二項の規定(第二号から第六号までに掲げる農業相続人にあっては、同条第三十九項の規定を含む。)を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一  租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
二  租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
三  租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
四  所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
五  所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
六  旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
8  前項の規定により新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなされた前項各号に掲げる農業相続人が同条第二十七項において準用する新租税特別措置法第七十条の四第二十一項の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第二十七項、第二十八項、第三十三項、第四十項及び第四十二項の規定(第二号から第六号までに掲げる農業相続人にあっては、同条第三十九項の規定を含む。)」とあるのは、「同条(第五項及び第三十八項を除く。)」とする。
9  新租税特別措置法第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項の規定は、附則第一条第五号に定める日以後の期間に対応する利子税について適用し、同日前の期間に対応する利子税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第六十七条  新租税特別措置法第七十六条第三項の規定は、同項に規定する特定農業法人が附則第一条第五号に定める日以後に同項に規定する農地の取得をする場合における当該農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十六条第二項に規定する特定農業法人が、同項に規定する特定遊休農地の取得をした場合における当該特定遊休農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は中小企業等協同組合が、平成二十年九月三十日までに旧租税特別措置法第七十八条に規定する農林漁業者に対して行った貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、附則第一条第二号に定める日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第八十一条第一項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得する場合の同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合の旧租税特別措置法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5  株式会社が、平成二十年三月三十一日までに新設分割又は吸収分割により旧租税特別措置法第八十一条第三項の表の各号の上欄に掲げる権利を取得した場合における当該権利に係る登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第八十一条第二項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第四項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第八十一条第三項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第六項各号に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8  株式会社が平成二十一年三月三十一日までに新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第九項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定であって同日までになされたものに係る旧租税特別措置法第七十九条第一項第五号、第八十条第一項第五号又は第八十条の二第一項第四号若しくは第六号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9  旧租税特別措置法第八十二条の三第一項に規定する特定外貿埠頭管理運営者が、平成二十一年三月三十一日までに同項に規定する指定法人から同項に規定する外貿埠頭業務用不動産の出資を受けた場合には、当該出資に伴う当該外貿埠頭業務用不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10  旧租税特別措置法第八十三条第四項に規定する整備事業区域内の土地に関する権利を有していた者が、平成二十年三月三十一日までに同条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた同項に規定する認定民間都市再生事業計画に基づき取得をする同条第四項の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
11  新租税特別措置法第八十四条の五の規定は、平成二十二年一月一日以後に電子情報処理組織を使用して同条各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用し、同日前に電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第八十四条の五各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(地方道路税の特例に関する経過措置)
第六十八条  施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
2  施行日前に旧租税特別措置法第八十九条の二第一項、第八十九条の三第一項、第八十九条の四第一項、第九十条第一項又は第九十条の二第一項の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に新租税特別措置法第八十九条の二第一項、第八十九条の三第一項、第八十九条の四第一項、第九十条第一項又は第九十条の二第一項の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、新租税特別措置法第八十九条の二第四項、第八十九条の三第五項(新租税特別措置法第八十九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第八十九条の四第二項において準用する揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条の二第七項、新租税特別措置法第九十条第五項(新租税特別措置法第九十条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項の規定を適用する。

(利子税等の割合の特例に関する経過措置)
第六十九条  新租税特別措置法第九十三条第四項の規定(新租税特別措置法第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項に係る部分に限る。)は、附則第一条第五号に定める日以後の期間に対応する利子税について適用し、同日前の期間に対応する利子税については、なお従前の例による。
2  施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第九十三条第四項の規定の適用については、同項中「第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項」とあるのは、「第七十条の四第二十九項及び第七十条の六第三十五項」とする。

(罰則に関する経過措置)
第百一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条  この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(税制の抜本的な改革に係る措置)
第百四条  政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から平成三十一年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
2  前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。
3  第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。
一  個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。
二  法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第五号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。
三  消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。
四  自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率(租税特別措置法及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。
五  資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。
六  納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。
七  地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。
八  低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。

   附 則 (平成二一年四月三〇日法律第二九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う調整規定)
第十九条  施行日が株式会社企業再生支援機構法の施行の日前である場合には、前条中「第八十四条の六第三項を同条第四項とし、同条第二項の次」とあるのは「第八十四条の六」と、同法附則第六条中「第八十四条の六」とあるのは「第八十四条の六第三項を同条第四項とし、同条第二項の次」とする。

   附 則 (平成二一年六月二四日法律第五七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第四十三条の規定 公布の日

(政令への委任)
第四十三条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二一年六月二六日法律第六一号)


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第二条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用する。

(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第三条  新法第十条の七の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用する。

(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第四条  新法第四十二条の四の二の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第五条  新法第四十二条の十二の規定は、法人の平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

(交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第六条  新法第六十一条の四第一項の規定は、法人の平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第七条  新法第六十八条の九の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が平成二十一年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第八条  新法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第九条  新法第六十八条の六十六第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二一年六月二六日法律第六三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二一年七月一〇日法律第七四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
イ 第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第二百三十八条の改正規定、同法第二百三十九条の改正規定、同法第二百四十条の改正規定、同法第二百四十一条及び第二百四十二条の改正規定、同法第二百四十三条を削る改正規定、同法第二百四十四条の改正規定並びに同条を同法第二百四十三条とする改正規定
ロ 第二条中法人税法の目次の改正規定(「第百六十四条」を「第百六十三条」に改める部分に限る。)、同法第百五十九条第一項の改正規定(「第百六十四条第一項」を「第百六十三条第一項」に、「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第百六十条の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、同法第百六十一条の改正規定、同法第百六十二条の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、同法第百六十三条を削る改正規定、同法第百六十四条第一項の改正規定及び同条を同法第百六十三条とする改正規定
ハ 第三条中相続税法の目次の改正規定、同法第六十八条の改正規定、同法第六十九条の改正規定、同法第七十条の改正規定及び同法第七十二条を削る改正規定
ニ 第四条の規定(地価税法第三十二条第四項の改正規定を除く。)
ホ 第五条中消費税法の目次の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定、同法第六十四条の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十七条から第六十九条までを削る改正規定、同法第七十条第一項の改正規定及び同条を同法第六十七条とする改正規定
ヘ 第六条の規定
ト 第七条中たばこ税法の目次の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第二十九条の改正規定、同法第三十条を削る改正規定、同法第三十一条第一項の改正規定及び同条を同法第三十条とする改正規定
チ 第八条の規定
リ 第九条の規定(地方揮発油税法第十三条第一項の改正規定を除く。)
ヌ 第十条の規定
ル 第十一条の規定
ヲ 第十二条の規定
ワ 第十三条の規定
カ 第十四条中印紙税法の目次の改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法第二十三条及び第二十四条を削る改正規定、同法第二十五条の改正規定、同条を同法第二十三条とする改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条を同法第二十四条とする改正規定、同法第二十七条の改正規定並びに同条を同法第二十五条とする改正規定
ヨ 第十五条の規定(国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定、同法第六十五条第三項第二号ロの改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)
タ 第十六条の規定
レ 第十七条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第一項の改正規定(「第九条の五の二第二項」を「第九条の六第二項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第九条の五の二第三項」を「第九条の六第三項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第九条の五の二第二項」を「第九条の六第二項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定、同条第七項の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定、同条第十三項の表第百七十二条第一項第一号の項の改正規定、同条第十七項第一号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同条第十九項第二号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同条第二十一項第二号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同条第二十三項第二号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同条第二十五項第二号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同法第六条の二第一項の改正規定及び同法第七条第一項の改正規定(「(解散(合併による解散を除く。)による清算所得の金額を含む。以下この項において同じ。)」を削る部分に限る。)を除く。)
ソ 第十八条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第七十条の十二」を「第七十条の十三」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第五項第四号の改正規定(「規定する条約」の下に「その他の我が国が締結した国際約束」を、「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定、同法第九条の四の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第九条の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十一の三第八項の改正規定、同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定、同法第四十二条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第二号中「規定する報告書」の下に「、第三十七条の十四第十五項に規定する報告書」を加える部分並びに同項第五号及び第六号に係る部分を除く。)、同法第六十六条の四第十二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、同条第十九項の改正規定(同項を同条第十八項とする部分を除く。)、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の八十八第十一項の改正規定、同条第十九項の改正規定、同法第六十八条の八十八の二第一項の改正規定、同法第四章中第七十条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条の二の改正規定、同法第八十七条の八の改正規定、同法第八十八条の七の改正規定、同法第八十九条の二の改正規定、同法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四の改正規定、同法第九十条の改正規定、同法第九十条の二の改正規定、同法第九十条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の四の二の改正規定、同法第九十条の四の三の改正規定、同法第九十条の五の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の六の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の六の二の改正規定及び同法第九十条の七の改正規定並びに附則第五十条、第七十二条及び第百二十四条第七項から第九項までの規定
ツ 第十九条の規定
ネ 第二十条の規定
ナ 第二十一条の規定
ラ 第二十二条の規定
ム 第二十三条の規定
ウ 第二十四条の規定
ヰ 第二十五条中一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二十一条の改正規定及び同法第二十二条の改正規定
二  第十八条中租税特別措置法第十三条第五項第三号の改正規定、同法第四十六条の二第三項第三号の改正規定及び同法第六十八条の三十一第三項第三号の改正規定並びに附則第五十七条第四項、第七十九条第四項及び第百十二条第四項の規定 平成二十二年七月一日
三  次に掲げる規定 平成二十二年十月一日
イ 第一条中所得税法第二十四条第一項の改正規定(「(平成七年法律第百五号)」を削る部分を除く。)、同法第二十五条第一項の改正規定、同法第五十二条第一項の改正規定、同法第五十七条の四第一項の改正規定及び同法第百五十七条第四項の改正規定並びに附則第三条及び第六条の規定
ロ 第二条の規定(法人税法の目次の改正規定(「第百六十四条」を「第百六十三条」に改める部分に限る。)、同法第二条第十二号の七の五を同条第十二号の七の七とし、同条第十二号の七の四の次に二号を加える改正規定、同条第十二号の八の改正規定(「発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)」を「発行済株式等」に改める部分に限る。)、同法第四条の三第一項の改正規定(「六月」を「三月」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第二十三条の改正規定(同条第一項中「金額(」の下に「第一号に掲げる金額にあつては、」を加え、「第一号に掲げるもの」を「もの及び適格現物分配に係るもの」に改める部分、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に一項を加える部分及び同条第八項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「第一項から第三項まで」を「第一項及び第二項」に改める部分を除く。)、同法第三十五条の改正規定、同法第六十一条の四第一項の改正規定(「規定する有価証券の空売り」の下に「(次項において「有価証券の空売り」という。)」を、「次項」の下に「及び第三項」を加える部分及び「除く」の下に「。次項において同じ」を、「相当する金額」の下に「(次項において「みなし決済損益額」という。)」を加える部分を除く。)、同法第六十六条の改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分、同項第五号を同項第六号とする部分及び同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第八十一条の四第一項の改正規定(「第三項」を「第四項」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(同項を同条第五項とする部分を除く。)、同条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)、同法第八十一条の九第一項ただし書の改正規定、同条第二項各号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第六項の改正規定(同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)、同法第八十一条の九の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「である連結親法人が」を「である連結親法人又は連結子法人と他の法人との間で」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第八十一条の十二の改正規定、同法第八十一条の十三第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条第九号の改正規定、同法第百四十三条の改正規定、同法第百五十九条第一項の改正規定(「第百六十四条第一項」を「第百六十三条第一項」に、「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第百六十条の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、同法第百六十一条の改正規定、同法第百六十二条の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、同法第百六十三条を削る改正規定、同法第百六十四条第一項の改正規定及び同条を同法第百六十三条とする改正規定(附則第十条及び第十二条において「組織再編成等以外の改正規定」という。)を除く。)並びに附則第十条第二項、第十三条から第十六条まで、第十八条から第二十三条まで、第二十四条第二項、第二十五条、第二十六条第十項及び第十三項、第二十七条、第百三十三条、第百三十四条、第百四十二条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)並びに第百四十五条の規定
ハ 第三条中相続税法第六十四条第四項の改正規定及び附則第三十三条の規定
ニ 第四条中地価税法第三十二条第四項の改正規定及び附則第三十四条の規定
ホ 第五条中消費税法第三十九条第一項の改正規定及び同法第四十五条第四項の改正規定
ヘ 第七条中たばこ税法第十一条の改正規定及び同法附則第二条の改正規定並びに附則第三十六条から第三十九条までの規定
ト 第十五条中国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定、同法第六十五条第三項第二号ロの改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定並びに附則第四十一条の規定
チ 第十七条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項の改正規定(「(解散(合併による解散を除く。)による清算所得の金額を含む。以下この項において同じ。)」を削る部分に限る。)及び附則第四十二条の規定
リ 第十八条中租税特別措置法第二条第二項の改正規定(同項第十号の七に係る部分を除く。)、同法第三条の三第五項の改正規定、同法第六条第三項の改正規定(「、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項」を「及び第八十一条の十四第一項」に改める部分に限る。)、同法第八条の三第五項の改正規定、同法第九条の二第四項の改正規定、同法第三十七条の十第三項第二号の改正規定、同法第三十七条の十四の二第五項第三号の改正規定、同法第四十一条の九第四項の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第四十二条の四第十六項の改正規定、同法第四十七条第四項の改正規定(「第六十八条の三十四第三項」を「第六十八条の三十四第一項」に、「同条第三項」を「同条第一項」に改める部分及び同項を同条第二項とする部分を除く。)、同法第四十七条の二第二項及び第四十八条第二項の改正規定、同法第五十二条の二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第五十二条の三の改正規定、同法第五十五条の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、同項の表の第三号及び第四号に係る部分、同条第二項第一号に係る部分並びに同条第九項中「百分の百」を「百分の九十」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の五の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の六の改正規定、同法第五十五条の七の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条の五の改正規定、同法第五十七条の六の改正規定、同法第五十七条の八の改正規定、同法第五十七条の九の改正規定、同法第五十七条の十第一項の改正規定(「除く」の下に「。次項において同じ」を、「残額」の下に「。次項において同じ。」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第五十八条の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の三第一項の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分及び「、第四十二条の十一第五項」を削る部分を除く。)、同法第六十二条の三の改正規定(同条第一項中「、第四十二条の十一第五項」を削る部分、同条第八項中「、第四十二条の十一第五項」を削る部分及び同条第十一項に係る部分を除く。)、同法第六十三条第一項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分を除く。)、同法第六十四条の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十五条の三第三項第四号の改正規定、同法第六十五条の四第三項第四号の改正規定、同法第六十五条の五の二の改正規定、同法第六十五条の七の改正規定、同法第六十五条の八の改正規定、同法第六十五条の十の改正規定、同法第六十五条の十一の改正規定、同法第六十五条の十二の改正規定、同法第六十五条の十三の改正規定、同法第六十五条の十四の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十六条の二の改正規定、同法第六十六条の四の改正規定(同条第七項中「帳簿書類」を「書類として財務省令で定めるもの」に改め、「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、「次項、第九項及び第十二項第二号において同じ。」を削る部分、同条第九項中「帳簿書類又は」を「財務省令で定めるもの又は」に改める部分、同条第十二項中「十万円」を「三十万円」に改める部分及び同条第十九項中「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の五の改正規定、同法第六十六条の八第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第六十八条の九十二第五項」を「第六十八条の九十二第六項」に改める部分、「第三項の」を「第四項の」に改める部分及び「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第七項の次に六項を加える改正規定(第十項に係る部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に改める部分、「第三項」を「第四項」に改める部分、同項第三号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及び同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十六条の九の四第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の次に六項を加える改正規定(第九項に係る部分に限る。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十六条の十三第一項の改正規定(同項ただし書中「ただし、」の下に「清算中に終了する事業年度及び」を加える部分に限る。)、同法第六十七条の四の改正規定、同法第六十七条の六第一項の改正規定、同法第六十七条の十四第六項の改正規定、同法第六十七条の十五第七項の改正規定、同法第六十八条の二の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の三の改正規定、同法第六十八条の三の二第六項の改正規定、同法第六十八条の三の三第六項の改正規定、同法第六十八条の三の四を削る改正規定、同法第六十八条の三の五を同法第六十八条の三の四とする改正規定、同法第六十八条の九の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第九項に係る部分及び同条第十一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の九の二の改正規定、同法第六十八条の十第九項の改正規定、同法第六十八条の十一第七項の改正規定、同法第六十八条の十二第九項の改正規定、同法第六十八条の十三第五項の改正規定、同法第六十八条の十四第七項の改正規定、同法第六十八条の三十四第四項の改正規定(「第四十七条第三項」を「第四十七条第一項」に、「同条第三項」を「同条第一項」に改める部分及び同項を同条第二項とする部分を除く。)、同法第六十八条の三十五第二項及び第六十八条の三十六第二項の改正規定、同法第六十八条の四十の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の四十一の改正規定、同法第六十八条の四十三の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、同項の表の第三号及び第四号に係る部分並びに同条第八項中「百分の百」を「百分の九十」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十四の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十五の改正規定、同法第六十八条の四十六の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十八の改正規定、同法第六十八条の五十三の改正規定、同法第六十八条の五十四の改正規定、同法第六十八条の五十五の改正規定、同法第六十八条の五十六の改正規定、同法第六十八条の五十八の改正規定、同法第六十八条の五十八の二の改正規定、同法第六十八条の五十九の改正規定(同条第一項中「(各連結事業年度終了の時における」を「(法人税法第二条第九号に規定する普通法人である連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において」に、「法人税法第二条第九号に規定する普通法人及び」を「もの及び同法第六十六条第六項第二号に掲げる法人に該当するもの並びに」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の六十一の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の六十四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十五の改正規定、同法第六十八条の六十八第九項の改正規定(「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同法第六十八条の七十の改正規定、同法第六十八条の七十一の改正規定、同法第六十八条の七十二の改正規定、同法第六十八条の七十四第三項第四号の改正規定、同法第六十八条の七十五第三項第四号の改正規定、同法第六十八条の七十六の二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の七十八の改正規定、同法第六十八条の七十九の改正規定、同法第六十八条の八十一の改正規定、同法第六十八条の八十二の改正規定、同法第六十八条の八十三の改正規定、同法第六十八条の八十四の改正規定、同法第六十八条の八十五の改正規定、同法第六十八条の八十五の三の改正規定、同法第六十八条の八十五の四の改正規定、同法第六十八条の八十八第六項の改正規定(「第二条第四十三号」を「第二条第三十九号」に、「同条第四十四号」を「同条第四十号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十二第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第六十六条の八第五項」を「第六十六条の八第六項」に改める部分、「第三項の」を「第四項の」に改める部分及び「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第七項の次に六項を加える改正規定(第十項に係る部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に改める部分、「第三項」を「第四項」に改める部分、同項第三号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及び同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の九十三の四第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の次に六項を加える改正規定(第九項に係る部分に限る。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の百二の改正規定、同法第六十八条の百四第一項の改正規定、同法第六十八条の百九の二の改正規定並びに同法第八十八条の二第一項の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第四十四条、第七十四条、第七十九条第六項及び第八項から第十三項まで、第八十条、第八十一条、第八十二条第一項及び第四項、第八十三条、第八十四条第二項、第八十六条、第八十七条第一項、第八十八条第一項及び第二項、第八十九条、第九十条第七項、第九十一条第五項、第九十三条、第九十四条、第九十五条、第九十六条第三項、第九十七条、第九十九条から第百四条まで、第百五条第二項、第百六条、第百七条第三項、第百八条、第百九条、第百十二条第六項及び第八項から第十三項まで、第百十三条、第百十四条、第百十五条第一項及び第四項、第百十六条、第百十七条、第百十八条第一項、第百十九条第七項、第百二十条第五項、第百二十二条、第百二十三条、第百二十七条、第百三十五条から第百四十条まで並びに第百四十二条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第五十八条第三項の改正規定に限る。)の規定
ヌ 第二十五条の規定(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二十一条の改正規定及び同法第二十二条の改正規定を除く。)
四  次に掲げる規定 平成二十三年一月一日
イ 第一条中所得税法第二条第一項の改正規定、同法第七十九条の改正規定、同法第八十三条の改正規定、同法第八十四条の改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第百八十五条及び第百八十六条の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号ハの改正規定、同法第百九十四条第一項の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五第一項の改正規定、同法第二百二十四条の五第一項第三号の改正規定(「第五号」を「第六号」に改め、同号を同項第四号とする部分を除く。)、同条第二項第二号の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定並びに同法別表第四の改正規定並びに附則第五条、第七条第一項及び第三項、第八条並びに第九条第二項の規定
ロ 第十七条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十七項第一号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同条第十九項第二号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同条第二十一項第二号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同条第二十三項第二号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)及び同条第二十五項第二号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)
ハ 第十八条中租税特別措置法第八条の四第三項第一号の改正規定、同法第二十八条の四第五項第一号の改正規定、同法第二十九条の改正規定、同法第三十一条第三項第一号の改正規定、同法第三十七条の十第一項の改正規定、同条第六項第一号の改正規定、同法第三十七条の十一及び第三十七条の十一の二の改正規定、同法第三十七条の十四の二第六項の改正規定、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定、同法第四十一条第一項第四号の改正規定、同法第四十一条の三の二第三項第三号の改正規定、同法第四十一条の五第十二項第一号の改正規定、同法第四十一条の五の二第十二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十四第二項第一号の改正規定並びに同法第四十一条の十六(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五十八条、第六十二条、第六十五条、第六十六条、第七十一条、第百三十一条及び第百三十二条の規定
五  第三条中相続税法第二十四条の改正規定及び附則第三十二条第一項の規定 平成二十三年四月一日
六  次に掲げる規定 平成二十四年一月一日
イ 第一条中所得税法第七十六条の改正規定、同法第七十七条第二項第一号の改正規定(「前条第三項第四号」を「前条第六項第四号」に改める部分に限る。)、同法第百九十条第二号ロの改正規定、同法第百九十六条の改正規定及び同法第二百七条第一号の改正規定並びに附則第四条並びに第七条第二項及び第四項の規定
ロ 第十八条中租税特別措置法第四条の四第二項の改正規定
七  附則第六十四条第三項及び第四項の規定 平成二十五年十月一日
七の二  第十八条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九条の七」を「第九条の八」に改める部分に限る。)、同法第二章第一節中第九条の七の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第四十一条の十九の五第一項の改正規定及び同法第四十二条の三第四項の改正規定並びに附則第五十二条、第六十一条並びに第六十四条第一項及び第二項の規定 平成二十六年一月一日
八  第一条中所得税法第二百二十四条の五第一項第一号の改正規定、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とする改正規定、同項第三号の改正規定(「第五号」を「第六号」に改め、同号を同項第四号とする部分に限る。)、同項第二号の次に一号を加える改正規定及び同条第二項第一号の改正規定並びに附則第九条第一項の規定 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日
九  第十八条中租税特別措置法第十条の二の二第一項第二号の改正規定及び同法第四十二条の五第一項第二号の改正規定並びに附則第五十三条、第七十五条及び第百五条第一項の規定 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日
十  第十八条中租税特別措置法第三十四条第二項第四号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十四号の改正規定、同法第六十五条の三第一項第四号の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第二十四号の改正規定並びに附則第五十九条第二項、第八十七条第三項及び第百十八条第三項の規定 自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第四十三条  第十八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等の経過措置等)
第四十四条  平成二十二年九月三十日以前に解散(合併による解散及び十月旧法人税法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。)をした第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百三十条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第三条の三第五項、第六条第三項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第四十一条の九第四項及び第四十一条の十二第四項に規定する内国法人に対するこれらの規定により読み替えて適用する十月旧法人税法の規定の適用については、なお従前の例による。

(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)
第四十五条  新租税特別措置法第四条の四第三項の規定は、平成二十二年一月一日以後の同項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第四条の四第三項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

(振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第四十六条  施行日前に提出された旧租税特別措置法第五条の二第一項第一号イに規定する振替国債非課税適用申告書又は同項第二号イに規定する振替地方債非課税適用申告書(当該振替国債非課税適用申告書若しくは当該振替地方債非課税適用申告書又はこれらにつき提出された同条第十項若しくは第十一項に規定する申告書(以下この項において「変更申告書」という。)の提出後に当該振替国債非課税適用申告書若しくは当該振替地方債非課税適用申告書又は当該変更申告書に記載された氏名若しくは名称又は同条第一項第一号イに規定する住所の変更をしていないものに限る。)は、施行日において新租税特別措置法第五条の二第一項第一号の規定により提出された同号の非課税適用申告書とみなす。
2  新租税特別措置法第五条の二第二項の規定は、同項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人が支払を受ける同条第一項に規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)又は同項に規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)の利子のうち施行日以後の期間に対応する部分について適用し、旧租税特別措置法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人が支払を受ける振替国債又は振替地方債の利子のうち施行日前の期間に対応する部分については、なお従前の例による。
3  施行日前に旧租税特別措置法第五条の二第五項第四号の規定により受けた税務署長の承認は、施行日において新租税特別措置法第五条の二第五項第四号の規定により受けた国税庁長官の承認とみなす。
4  新租税特別措置法第五条の二第九項及び第十項の規定は、これらの規定に規定する非課税区分口座において同条第五項第六号に規定する振替記載等を受ける振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるものについて適用する。
5  新租税特別措置法第五条の二第十五項及び第十九項から第二十二項までの規定は、その利子の計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後である振替国債又は振替地方債について適用し、その利子の計算期間の初日が平成二十二年六月一日前である振替国債又は振替地方債については、なお従前の例による。

(振替社債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第四十七条  新租税特別措置法第五条の三の規定は、同条第一項に規定する特定振替社債等の利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるものについて適用する。
2  施行日から平成二十二年五月三十一日までの間における新租税特別措置法第五条の三第四項第五号及び第六号の規定の適用については、同項第五号中「条約その他の我が国が締結した国際約束」とあるのは「条約」と、「締約国又は締約者」とあるのは「締約国」と、「条約相手国等」とあるのは「条約相手国」と、同項第六号中「条約相手国等」とあるのは「条約相手国」とする。

(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第四十八条  新租税特別措置法第六条第一項から第三項までの規定は、施行日以後に発行される同条第一項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六条第一項に規定する一般民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六条第四項から第十項までの規定は、施行日以後に発行される同条第四項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六条第四項に規定する一般民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。
3  施行日前に発行された旧租税特別措置法第六条第十項に規定する指定民間国外債(次項において「指定民間国外債」という。)につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。
4  施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に発行される指定民間国外債につき支払を受ける利子については、旧租税特別措置法第六条(第十項から第十二項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十項中「第四項に規定する政令で定める外国法人により発行された」とあるのは「その利子の額が当該指定民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法第六条第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)に関する同条第四項に規定する政令で定める指標を基礎として算出される」と、「利子に」とあるのは「利子で当該発行をする者の特殊関係者でないものが受けるものに」とする。

(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十九条  新租税特別措置法第八条の四第四項の規定は、同項に規定する支払の確定した日が施行日以後である同項に規定する上場株式配当等について適用し、旧租税特別措置法第八条の四第四項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第八条の四第五項の規定は、同項に規定する支払の確定した日が平成二十二年一月一日以後である同条第四項に規定する上場株式配当等又は新所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る新所得税法第二十四条第一項に規定する配当等について適用し、旧租税特別措置法第八条の四第五項に規定する支払の確定した日が同年一月一日前である同条第四項に規定する上場株式配当等又は旧所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。

(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第五十条  新租税特別措置法第九条の四の二の規定は、平成二十二年六月一日以後の同条第一項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

(上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)
第五十一条  施行日前に旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした個人の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。
2  旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する個人が、施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十二年三月三十一日」とあるのは「平成二十二年十二月三十一日」と、同条第二項中「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、「第九条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の六第一項」と、「とする」とあるのは「と、「同法」とあるのは「所得税法」とする」とする。

(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)
第五十二条  新租税特別措置法第九条の八の規定は、平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべき同条に規定する非課税口座内上場株式等の配当等について適用する。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五十三条  新租税特別措置法第十条の二の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五十四条  新租税特別措置法第十条の四(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の四第一項第四号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第十条の四(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める減価償却資産について適用する。

(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五十五条  個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の六第一項に規定する情報基盤強化設備等を同項に規定する個人の営む事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「場合には、当該金額を控除した残額」とあるのは「場合には当該金額を控除した残額とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の四第三項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には同条第三項の規定による同項に規定する税額控除限度額にその年においてその事業の用に供した同条第一項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額がその年においてその事業の用に供した同条第四項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。」と、同条第十項中「並びに租税特別措置法第十条の六第三項」とあるのは「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の六第三項」とする。

(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第五十六条  前条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第十条の六第三項又は第四項の規定を含む。以下この条において同じ。)
当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第十条の六第三項又は第四項の規定にあつては、それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号を除き、以下この条において同じ。)を
第二項 又は前条第四項 、前条第四項又は旧効力措置法第十条の六第四項
第三項 若しくは前条第五項 、前条第五項若しくは旧効力措置法第十条の六第五項



(個人の減価償却に関する経過措置)
第五十七条  個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
3  個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項に規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。
4  個人が平成二十二年七月一日前に死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合における旧租税特別措置法第十三条第五項第三号に規定する雇用障害者数の計算については、なお従前の例による。
5  個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
6  新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十八条  旧租税特別措置法第二十九条第一項に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が、同項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における同項に規定する経済的利益で平成二十三年一月一日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
2  給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等(土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)の取得に要する資金に充てるため、平成二十三年一月一日前に使用者(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払をする者をいう。以下この条において同じ。)から当該資金の貸付けを使用人である地位に基づき無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益(当該経済的利益が使用人である地位に基づいて通常受ける経済的利益を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える経済的利益の部分として政令で定める金額に相当する部分を除く。)で同日以後の期間に係るものについては、所得税を課さない。
3  給与所得者等が、旧租税特別措置法第二十九条第二項に規定する利子(次項において「利子」という。)で平成二十三年一月一日前に支払うべきものに充てるためその全部又は一部に相当する金額をその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けた場合における同条第二項に規定するその支払を受けた金額については、なお従前の例による。
4  給与所得者等が、平成二十三年一月一日前に自己の居住の用に供する住宅等の取得に要する資金を新租税特別措置法第八条第一項に規定する金融機関その他政令で定める者から借り受けた場合(当該資金を勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第三項に規定する福利厚生会社から借り受けた場合で政令で定める場合を含む。)において、同日以後に支払うべき利子に充てるため当該利子の全部又は一部に相当する金額をその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けたときは、その支払を受けた金額(その金額が使用人である地位に基づいてその利子に充てるため通常支払を受ける金額を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える部分の金額として政令で定める金額に相当する金額を除く。)については、所得税を課さない。
5  給与所得者等が、勤労者財産形成促進法第九条第二項第二号に規定する勤労者の負担を軽減するために必要な措置若しくは同法第十条第三項に規定する当該措置に準ずる措置により受ける旧租税特別措置法第二十九条第三項に規定する経済的利益又はこれらの措置により支払を受ける金額で政令で定めるもの(以下この条において「経済的利益等」という。)のうち平成二十三年一月一日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
6  給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等の取得につき、平成二十三年一月一日前に勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する住宅資金の貸付けを受けた場合において、その給与所得者等が受ける経済的利益等のうち同日以後の期間に係るもの(第二項又は第四項の規定の適用を受けるものを除く。)については、所得税を課さない。
7  第二項、第四項及び前項の規定は、これらの規定に規定する経済的利益、支払を受けた金額又は経済的利益等が給与所得者等に通常支給すべきであったと認められる第二項に規定する給与等又は退職手当等に代えて支払われたと認められる場合には、適用しない。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十九条  個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第六号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十四号の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に同項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日前に行った譲渡については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第三十六条の二の規定は、個人が平成二十二年一月一日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第六十条  新租税特別措置法第三十七条の十第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する公募株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第四項第一号に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第三十七条の十第四項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年一月一日以後の同項第二号に規定する株式等証券投資信託等の終了若しくは一部の解約又は同項第三号に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割について適用し、同日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第四項第二号に規定する株式等証券投資信託等の終了若しくは一部の解約又は同項第三号に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割については、なお従前の例による。

(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第六十一条  新租税特別措置法第三十七条の十の二第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)
第六十二条  個人が平成二十三年一月一日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等の譲渡をした場合における当該上場株式等の譲渡による譲渡所得については、なお従前の例による。

(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
第六十三条  個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項第四号に掲げる特定株式については、なお従前の例による。

(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第六十四条  新租税特別措置法第三十七条の十四第一項から第五項まで及び第十四項から第二十項までの規定は、平成二十六年一月一日以後に設定される同条第五項第一号に規定する非課税口座に係る同日以後の同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡及び同条第四項各号に掲げる事由による同項の非課税口座内上場株式等の払出しについて適用する。
2  新租税特別措置法第三十七条の十四第六項から第十三項までの規定は、平成二十六年一月一日以後に同条第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の提出(同号に規定する提出をいう。次項において同じ。)又は同条第六項の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。第四項において同じ。)をする場合について適用する。
3  新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座を設定しようとする同号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者及び同号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長は、平成二十六年一月一日前においても、同号及び同条第十一項から第十三項までの規定の例により、同号に規定する非課税口座開設届出書の提出、同条第十一項において準用する同条第七項の告知及び確認、同条第十三項に規定する財務省令で定める事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該非課税口座開設届出書の提出、告知及び確認並びに記載事項の提供は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
4  新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税口座開設確認書の交付を受けようとする同条第六項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者、同項の金融商品取引業者等の営業所の長及び同条第九項に規定する所轄税務署長は、平成二十六年一月一日前においても、同条第六項から第十項までの規定の例により、同条第六項の申請書の提出、同条第七項の告知及び確認、同条第九項に規定する申請事項の提供及び帳簿への記載又は記録、同条第十項第一号の非課税口座開設確認書又は同項第二号の書面の交付その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該申請書の提出、告知及び確認、申請事項の提供及び帳簿への記載又は記録並びに非課税口座開設確認書又は書面の交付は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。

(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
第六十五条  新租税特別措置法第三十七条の十四の二第六項の規定は、平成二十三年一月一日以後に同条第一項から第三項までに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第一項から第三項までに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第六十六条  新租税特別措置法第三十七条の十四の三第四項の規定は、平成二十三年一月一日以後に同条第一項から第三項までに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四の三第一項から第三項までに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

(割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十七条  新租税特別措置法第三十七条の十六(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡による所得について適用する。

(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十八条  新租税特別措置法第四十条の四第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額については、なお従前の例による。
2  旧租税特別措置法第四十条の四第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第四十条の四第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
4  新租税特別措置法第四十条の四第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額につき同条第三項又は第四項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第四十条の五の規定は、居住者が施行日以後に外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
6  所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項及び次条第四項において「平成二十一年改正法」という。)第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次条第四項において「旧法」という。)第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の有する当該特定外国子会社等の新租税特別措置法第四十条の五第二項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号イに規定する配当日の属する年分に対応する部分の金額又は旧法第四十条の五第二項に規定する控除未済配当等の額(当該居住者の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号ロに規定する前二年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第四十条の五第二項の規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第三十一条第三項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第四十条の五第一項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。

(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十九条  旧租税特別措置法第四十条の七第三項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十条の七第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
3  新租税特別措置法第四十条の八の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日以後に外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の八第一項に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日前に同項に規定する特定外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
4  旧法第四十条の十一第一項に規定する特定外国法人の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の有する当該特定外国法人の新租税特別措置法第四十条の八第二項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号イに規定する配当日の属する年分に対応する部分の金額又は旧法第四十条の十一第二項に規定する控除未済配当等の額(当該居住者の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号ロに規定する前二年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第四十条の八第二項の規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第三十二条第三項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第四十条の八第一項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。

(振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)
第七十条  新租税特別措置法第四十一条の十三第一項の規定は、施行日以後に取得する同項に規定する振替国債(第四項において「振替国債」という。)又は同条第一項に規定する振替地方債(第四項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける同条第一項に規定する償還差益について適用する。
2  新租税特別措置法第四十一条の十三第二項の規定は、平成二十二年六月一日以後に取得する同項に規定する特定振替社債等(第四項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける同条第二項に規定する償還差益について適用する。
3  新租税特別措置法第四十一条の十三第三項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する民間国外債(次項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける同条第三項に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第四十一条の十三第四項及び第五項の規定は、施行日以後に取得する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける同条第一項に規定する償還差益及びその償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により生ずる損失の額、平成二十二年六月一日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受ける同条第二項に規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額並びに施行日以後に発行される民間国外債につき支払を受ける同条第三項に規定する発行差金及びその償還により生ずる同条第四項に規定する損失の額について適用する。

(同居の老親等に係る扶養控除の特例に関する経過措置)
第七十一条  新租税特別措置法第四十一条の十六の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第七十二条  新租税特別措置法第四十二条の二第二項第一号の規定は、同項に規定する外国金融機関等が平成二十二年六月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する特定利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第二項に規定する外国金融機関等が同日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する特定利子については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第七十三条  新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十四条  新租税特別措置法第四十二条の四第十六項の規定は、平成二十二年十月一日以後に現物分配(附則第十条第二項に規定する現物分配をいう。以下同じ。)が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に事後設立(附則第十条第二項に規定する事後設立をいう。以下附則第百二十二条までにおいて同じ。)が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十五条  新租税特別措置法第四十二条の五(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十六条  新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第四号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める減価償却資産について適用する。

(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十七条  法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等を同項に規定する法人の営む事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項 場合には、当該金額を控除した残額 場合には当該金額を控除した残額とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。次項において「平成二十二年改正法」という。)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法(第五項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の七第二項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には同条第二項の規定による同項に規定する税額控除限度額に当該事業年度においてその事業の用に供した同条第一項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該事業年度においてその事業の用に供した同条第三項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。
第四項 第六十八条の十五第二項 平成二十二年改正法附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十二年改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第九項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十五第二項
第五項 第六十八条の十五第二項 旧効力措置法第六十八条の十五第二項
同法第六十六条第一項 法人税法第六十六条第一項
第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の二第七項 新租税特別措置法第四十二条の四第十一項(新租税特別措置法第四十二条の四の二第七項
第四十二条の五第五項 新租税特別措置法第四十二条の五第五項
前条第五項 第四十二条の十第五項
第九項 第六十八条の十五第二項 旧効力措置法第六十八条の十五第二項
同法第二条第三十二号 法人税法第二条第三十二号
第六十八条の十五第三項 旧効力措置法第六十八条の十五第三項
第十項 又は租税特別措置法第四十二条の十一第二項 又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十一第二項
並びに租税特別措置法第四十二条の十一第二項 並びに旧効力単体措置法第四十二条の十一第二項
第十一項 租税特別措置法第四十二条の十一第五項( 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(第三項において「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十一第五項(
租税特別措置法第四十二条の十一第五項」 旧効力単体措置法第四十二条の十一第五項」



(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第七十八条  前条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第四十二条の十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十一第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。)
当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第四十二条の十一第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を
第二項 又は前条第三項 、前条第三項又は旧効力措置法第四十二条の十一第三項
第三項 若しくは前条第四項 、前条第四項若しくは旧効力措置法第四十二条の十一第四項



(法人の減価償却に関する経過措置)
第七十九条  法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧租税特別措置法第四十四条第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
3  法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第四十六条の二第三項第三号の規定は、法人の平成二十二年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5  法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
6  平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資又は現物分配が行われる場合における前項及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十七条の規定の適用については、同項中「同条第二項中」とあるのは「同条第二項中「適格事後設立」とあるのは「適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)」と、「適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)」とあるのは「適格合併等」と、「又は現物出資法人」とあるのは「、現物出資法人又は現物分配法人」と、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」とあるのは「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。」と、」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」とする。
7  新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第四十七条第二項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
9  法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第四十七条第四項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第六十八条の三十四第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項」とする。
10  新租税特別措置法第四十七条の二第二項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
11  法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第四十七条の二第二項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特定再開発建築物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
12  新租税特別措置法第四十八条第二項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する倉庫用建物等について適用する。
13  法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第四十八条第二項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する倉庫用建物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第六十八条の三十六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項」とする。

(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)
第八十条  新租税特別措置法第五十二条の二第四項及び第五項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同条第四項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する特別償却対象資産について適用し、法人が同日前に行われた旧租税特別措置法第五十二条の二第四項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特別償却対象資産については、なお従前の例による。

(準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第八十一条  新租税特別措置法第五十二条の三の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
第八十二条  新租税特別措置法第五十五条(第一項の表の第三号及び第四号、第二項第一号並びに第九項に係る部分を除く。)、第五十五条の五から第五十六条まで、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九及び第五十八条の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第五十五条(第一項の表の第三号及び第四号並びに第二項第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第五十五条第九項(同項に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得する当該特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第九項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第五十五条第九項(同項に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分を除く。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する適格分割又は適格現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第五十五条第九項に規定する適格分社型分割又は適格事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(中小企業等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
第八十三条  新租税特別措置法第五十七条の十第二項の規定は、法人の平成二十二年十月一日以後に行う同項に規定する適格分割等について適用する。

(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第八十四条  施行日前に積み立てた旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する農業経営基盤強化準備金の金額を有している同項及び旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する法人(旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する認定農業生産法人等のうち同項に規定する農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第二条第二項第一号ロに掲げるものに限る。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十一条の三第一項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格現物分配により取得する同項に規定する農用地について適用し、法人が同日前に行われた旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する適格事後設立により取得した同項に規定する農用地については、なお従前の例による。

(交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第八十五条  施行日から平成二十二年九月三十日までの間に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税に係る新租税特別措置法第六十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「各事業年度」とあるのは、「各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)」とする。

(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第八十六条  新租税特別措置法第六十二条第一項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第六十二条第一項に規定する解散が行われた場合における法人の同項に規定する清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第八十七条  新租税特別措置法第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の三(第三項第四号に係る部分に限る。)、第六十五条の四(第三項第四号に係る部分に限る。)、第六十五条の五の二、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十五条の十から第六十六条の二までの規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第六号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十四号の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に同項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日前に行った譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第八十八条  平成二十二年九月三十日以前に旧租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該法人の同項に規定する清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2  平成二十二年九月三十日以前に旧租税特別措置法第六十六条の四第三項に規定する法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該法人の清算中の事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3  施行日から平成二十二年九月三十日までの間における旧租税特別措置法第六十六条の四第八項の規定の適用については、同項中「保存する帳簿書類」とあるのは、「保存する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項、次項及び第十二項第二号において同じ。)」とする。

(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第八十九条  平成二十二年九月三十日以前に旧租税特別措置法第六十六条の五第一項に規定する内国法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該内国法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。)については、なお従前の例による。

(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第九十条  新租税特別措置法第六十六条の六第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額については、なお従前の例による。
2  旧租税特別措置法第六十六条の六第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十六条の六第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
4  新租税特別措置法第六十六条の六第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額につき同条第三項又は第四項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第六十六条の七の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同項に規定する部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の七第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第六十六条の八(第三項、第六項、第七項及び第十項を除く。)の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第六十六条の八第二項に規定する特定外国子会社等から受けた同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第六十六条の八第三項及び第十項の規定は、内国法人が平成二十二年十月一日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第三項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
8  新租税特別措置法第六十六条の八第六項及び第七項の規定は、平成二十二年十月一日以後に適格分割型分割又は適格現物分配(適格現物分配が残余財産の分配である場合には、同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合の同条第六項に規定する内国法人の前十年以内の各事業年度の課税済金額及び同条第七項に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額について適用し、同日前に適格分割型分割又は適格事後設立が行われた場合の第十八条の規定(附則第一条第三号リに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税特別措置法第六十六条の八第六項に規定する内国法人の前十年以内の各事業年度の課税済金額及び同条第七項に規定する分割法人等の分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度の課税済金額については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成二十二年九月三十日までの間に適格分割型分割が行われる場合における同条第六項第二号の規定の適用については、同号中「特定外国子会社等」とあるのは、「外国法人」とする。
9  所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項及び次条第七項において「平成二十一年改正法」という。)第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次条第七項において「旧法」という。)第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(内国法人の有する当該特定外国子会社等の新租税特別措置法第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号イに規定する配当事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)に対応する部分の金額又は旧法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該内国法人の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号ロに規定する前二年以内の各事業年度(以下この項において「前二年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当事業年度又は前二年以内の各事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第六十六条の八第八項から第十一項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第四十四条第四項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の八第三項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
10  施行日から平成二十二年九月三十日までの間に合併が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の八第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第一号の項中「合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併前十年内事業年度」と、「合併等前二年内事業年度」とあるのは「合併前二年内事業年度」とする。
11  施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分割型分割が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の八第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第二号の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第七項の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」とする。
12  施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の八第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第二号の項中「第六項第二号」とあるのは、「第六項第三号」とする。

(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第九十一条  旧租税特別措置法第六十六条の九の二第三項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十六条の九の二第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
3  新租税特別措置法第六十六条の九の三の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同項に規定する部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の三第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第六十六条の九の四(第三項及び第九項を除く。)の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の四第二項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に開始した事業年度において同項に規定する特定外国法人から受けた同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第六十六条の九の四第三項及び第九項の規定は、内国法人が平成二十二年十月一日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第三項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
6  施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の九の四第六項の規定の適用については、同項の表第六十六条の八第六項第二号の項中「第六十六条の八第六項第二号」とあるのは、「第六十六条の八第六項第二号及び第三号」とする。
7  旧法第六十六条の九の八第一項に規定する特定外国法人の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(内国法人の有する当該特定外国法人の新租税特別措置法第六十六条の九の四第十項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号イに規定する配当事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)に対応する部分の金額又は旧法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた旧法第六十六条の八第三項の規定により旧法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該内国法人の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号ロに規定する前二年以内の各事業年度(以下この項において「前二年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当事業年度又は前二年以内の各事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第六十六条の九の四第七項から第十項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第四十五条第四項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の九の四第三項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
8  施行日から平成二十二年九月三十日までの間に合併が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の九の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十六条の八第六項第一号の項中「合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併前十年内事業年度」と、「合併等前二年内事業年度」とあるのは「合併前二年内事業年度」とする。
9  施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分割型分割が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の九の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十六条の八第六項第二号の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第六十六条の八第七項の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」とする。
10  施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の九の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十六条の八第六項第二号の項中「第六十六条の八第六項第二号」とあるのは、「第六十六条の八第六項第三号」とする。

(特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第九十二条  法人が施行日前にされた旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する指定の有効期間内に支出する同項に規定する特定地域雇用会社に対する同項に規定する寄附金については、なお従前の例による。

(中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第九十三条  新租税特別措置法第六十六条の十三第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における法人の清算中の事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。

(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第九十四条  新租税特別措置法第六十七条の四の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)
第九十五条  新租税特別措置法第六十七条の六第一項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する特定株式投資信託の収益の分配について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の六第一項に規定する特定株式投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。

(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第九十六条  新租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)及びハ(同号ハに規定する基準特定出資に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する特定目的会社(施行日前に設立されたものにあっては、施行日以後に同号ハに規定する資産流動化計画に係る資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第九条第一項の規定による同法第五条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出又は同法第十条第一項の規定による届出をするものに限る。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号ハ(同号ハに規定する基準特定出資に係る部分を除く。)の規定は、同項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十七条の十四第六項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する利益の配当の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十四第六項に規定する利益の配当の額については、なお従前の例による。

(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第九十七条  新租税特別措置法第六十七条の十五第七項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する配当等の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十五第七項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。

(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)
第九十八条  新租税特別措置法第六十七条の十七第一項の規定は、同項に規定する振替国債(第五項において「振替国債」という。)又は同条第一項に規定する振替地方債(第五項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの及び施行日以後に取得する当該振替国債又は振替地方債につき支払を受ける同条第一項に規定する償還差益について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日前であるもの及び施行日前に取得した当該振替国債又は振替地方債につき支払を受ける当該償還差益については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十七条の十七第二項の規定は、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第五項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの及び同日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受ける同条第二項に規定する償還差益について適用する。
3  新租税特別措置法第六十七条の十七第三項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する民間国外債(第五項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける利子及び同条第三項に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六十七条の十七第二項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子及び同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第六十七条の十七第六項の規定は、平成二十二年六月一日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債(次項において「特定短期公社債」という。)につき支払を受ける同条第六項に規定する償還差益について適用し、同日前に発行された旧租税特別措置法第六十七条の十七第五項に規定する特定短期国債につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第六十七条の十七第八項及び第九項の規定は、振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの並びに施行日以後に取得する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける同条第一項に規定する償還差益及びその償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により生ずる損失の額、特定振替社債等につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの並びに同日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受ける同条第二項に規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額、施行日以後に発行される民間国外債につき支払を受ける利子及び同条第三項に規定する発行差金並びにその償還により生ずる同条第八項に規定する損失の額並びに平成二十二年六月一日以後に発行される特定短期公社債につき支払を受ける同条第六項に規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額について適用する。

(適格合併等の範囲等に関する特例に関する経過措置)
第九十九条  新租税特別措置法第六十八条の二の三の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合における内国法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合における内国法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第百条  新租税特別措置法第六十八条の三の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第百一条  新租税特別措置法第六十八条の三の二第六項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する特定目的信託の利益の分配の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の二第六項に規定する特定目的信託の利益の分配の額については、なお従前の例による。

(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第百二条  新租税特別措置法第六十八条の三の三第六項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する特定投資信託の収益の分配の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の三第六項に規定する特定投資信託の収益の分配の額については、なお従前の例による。

(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例に関する経過措置)
第百三条  平成二十二年十月一日前に旧租税特別措置法第六十八条の三の四第一項に規定する分割が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百四条  新租税特別措置法第六十八条の九及び第六十八条の九の二の規定は、平成二十二年十月一日以後に現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割型分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百五条  新租税特別措置法第六十八条の十(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の十第九項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百六条  新租税特別措置法第六十八条の十一第七項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百七条  新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第四号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める減価償却資産について適用する。
3  新租税特別措置法第六十八条の十二第九項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百八条  新租税特別措置法第六十八条の十三第五項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百九条  新租税特別措置法第六十八条の十四第七項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百九条  新租税特別措置法第六十八条の十四第七項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十条  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する情報基盤強化設備等を同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項 控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額 控除される金額がある場合には当該金額を控除した残額とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。次項において「平成二十二年改正法」という。)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項及び第五項において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の十二第二項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には同条第二項の規定による同項に規定する税額控除限度額に当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第一項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第三項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。
帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額 帰せられる金額がある場合には当該金額を控除した残額とし、新租税特別措置法第六十八条の十二第二項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額として同条第二項の規定による同項に規定する税額控除限度額に当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第一項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第三項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には当該金額を控除した残額とする。
第四項 第四十二条の十一第二項 平成二十二年改正法附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十二年改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(第十項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十一第二項
第五項 第六十八条の九第十一項(第六十八条の九の二第七項 新租税特別措置法第六十八条の九第十一項(新租税特別措置法第六十八条の九の二第七項
第六十八条の十第五項 新租税特別措置法第六十八条の十第五項
前条第五項 第六十八条の十四第五項
第十項 第四十二条の十一第二項 旧効力措置法第四十二条の十一第二項
同法第二条第三十一号 法人税法第二条第三十一号
第四十二条の十一第三項 旧効力措置法第四十二条の十一第三項
第十一項 又は租税特別措置法第六十八条の十五第二項 又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十五第二項
並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項 並びに旧効力連結措置法第六十八条の十五第二項
第十二項 「租税特別措置法第六十八条の十五第五項( 「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十五第五項(
租税特別措置法第六十八条の十五第五項」 旧効力連結措置法第六十八条の十五第五項」
及び租税特別措置法第六十八条の十五第五項 及び旧効力連結措置法第六十八条の十五第五項



(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第百十一条  前条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十五第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。)
当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第六十八条の十五第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を
第二項 又は前条第三項 、前条第三項又は旧効力措置法第六十八条の十五第三項
第三項 若しくは前条第四項 、前条第四項若しくは旧効力措置法第六十八条の十五第四項



(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第百十二条  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
3  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第一項に規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第六十八条の三十一第三項第三号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年七月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
6  平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資又は現物分配が行われる場合における前項及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の三十四の規定の適用については、同項中「同条第二項中」とあるのは「同条第二項中「適格事後設立」とあるのは「適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)」と、「適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)」とあるのは「適格合併等」と、「又は現物出資法人」とあるのは「、現物出資法人又は現物分配法人」と、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」とあるのは「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。」と、」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」とする。
7  新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第六十八条の三十四第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
9  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の三十四第四項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十七条第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第三項」とする。
10  新租税特別措置法第六十八条の三十五第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
11  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の三十五第二項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特定再開発建築物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
12  新租税特別措置法第六十八条の三十六第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する倉庫用建物等について適用する。
13  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の三十六第二項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する倉庫用建物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十八条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」とする。

(連結法人の特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)
第百十三条  新租税特別措置法第六十八条の四十第四項及び第五項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同条第四項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する特別償却対象資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の四十第四項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特別償却対象資産については、なお従前の例による。

(連結法人の準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第百十四条  新租税特別措置法第六十八条の四十一の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の準備金に関する経過措置)
第百十五条  新租税特別措置法第六十八条の四十三(第一項の表の第三号及び第四号、第二項第一号並びに第八項に係る部分を除く。)、第六十八条の四十四から第六十八条の四十六まで、第六十八条の四十八、第六十八条の五十三から第六十八条の五十六まで、第六十八条の五十八、第六十八条の五十八の二及び第六十八条の六十一の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の四十三(第一項の表の第三号及び第四号並びに第二項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十八条の四十三第八項(同項に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する当該特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第六十八条の四十三第八項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第六十八条の四十三第八項(同項に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分を除く。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する適格分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第六十八条の四十三第八項に規定する適格分社型分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(中小連結法人等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
第百十六条  新租税特別措置法第六十八条の五十九第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行う同項に規定する適格分割等について適用する。

(連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第百十七条  新租税特別措置法第六十八条の六十四第三項第五号及び第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後にこれらの規定に規定する解散又は破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第六十八条の六十四第三項第五号及び第四項に規定する解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の六十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格現物分配により取得する同項に規定する農用地について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の六十五第一項に規定する適格事後設立により取得した同項に規定する農用地については、なお従前の例による。

(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第百十八条  新租税特別措置法第六十八条の七十から第六十八条の七十二まで、第六十八条の七十四(第三項第四号に係る部分に限る。)、第六十八条の七十五(第三項第四号に係る部分に限る。)、第六十八条の七十六の二(第一項に係る部分を除く。)、第六十八条の七十八、第六十八条の七十九、第六十八条の八十一から第六十八条の八十五まで、第六十八条の八十五の三及び第六十八条の八十五の四の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第六号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に同項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十四号に係る部分に限る。)に規定する土地等の同日前に行った譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第百十九条  新租税特別措置法第六十八条の九十第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額については、なお従前の例による。
2  旧租税特別措置法第六十八条の九十第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第六十八条の九十第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額について適用する。
4  新租税特別措置法第六十八条の九十第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額につき同条第三項又は第四項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第六十八条の九十一の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同項に規定する個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第六十八条の九十二(第三項、第六項、第七項及び第十項を除く。)の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の九十二第二項に規定する特定外国子会社等から受けた同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項及び第十項の規定は、連結法人が平成二十二年十月一日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第三項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
8  新租税特別措置法第六十八条の九十二第六項及び第七項の規定は、平成二十二年十月一日以後に適格分割型分割又は適格現物分配(適格現物分配が残余財産の分配である場合には、同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合の同条第六項に規定する連結法人の前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額及び同条第七項に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度の個別課税済金額について適用し、同日前に適格分割型分割又は適格事後設立が行われた場合の第十八条の規定(附則第一条第三号リに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十二第六項に規定する連結法人の前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額及び同条第七項に規定する分割法人等の分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度の個別課税済金額については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成二十二年九月三十日までの間に適格分割型分割が行われる場合における同条第六項第二号の規定の適用については、同号中「特定外国子会社等」とあるのは、「外国法人」とする。
9  所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項及び次条第七項において「平成二十一年改正法」という。)第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次条第七項において「旧法」という。)第六十八条の九十二第一項に規定する特定外国子会社等の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(連結法人の有する当該特定外国子会社等の新租税特別措置法第六十八条の九十二第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号イに規定する配当連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)に対応する部分の金額又は旧法第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該連結法人の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度(以下この項において「前二年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当連結事業年度又は前二年以内の各連結事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第六十八条の九十二第八項から第十一項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第五十九条第四項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の九十二第三項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
10  施行日から平成二十二年九月三十日までの間に合併が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十二第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第一号の項中「合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併前十年内事業年度」と、「合併等前二年内事業年度」とあるのは「合併前二年内事業年度」とする。
11  施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分割型分割が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十二第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第二号の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第七項の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」とする。
12  施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十二第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第二号の項中「第六項第二号」とあるのは、「第六項第三号」とする。

(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第百二十条  旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第三項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額について適用する。
3  新租税特別措置法第六十八条の九十三の三の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同項に規定する個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第六十八条の九十三の四(第三項及び第九項を除く。)の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の四第二項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において同項に規定する特定外国法人から受けた同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項及び第九項の規定は、連結法人が平成二十二年十月一日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第三項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
6  施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第六項の規定の適用については、同項の表第六十八条の九十二第六項第二号の項中「第六十八条の九十二第六項第二号」とあるのは、「第六十八条の九十二第六項第二号及び第三号」とする。
7  旧法第六十八条の九十三の八第一項に規定する特定外国法人の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(連結法人の有する当該特定外国法人の新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第十項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号イに規定する配当連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)に対応する部分の金額又は旧法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた旧法第六十八条の九十二第三項の規定により旧法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該連結法人の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度(以下この項において「前二年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当連結事業年度又は前二年以内の各連結事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第七項から第十項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第六十条第四項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
8  施行日から平成二十二年九月三十日までの間に合併が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十八条の九十二第六項第一号の項中「合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併前十年内事業年度」と、「合併等前二年内事業年度」とあるのは「合併前二年内事業年度」とする。
9  施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分割型分割が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十八条の九十二第六項第二号の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第六十八条の九十二第七項の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」とする。
10  施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十八条の九十二第六項第二号の項中「第六十八条の九十二第六項第二号」とあるのは、「第六十八条の九十二第六項第三号」とする。

(連結法人の特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第百二十一条  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前にされた旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二第一項に規定する指定の有効期間内に支出する同項に規定する特定地域雇用会社に対する同項に規定する寄附金については、なお従前の例による。

(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第百二十二条  新租税特別措置法第六十八条の百二の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第百二十三条  新租税特別措置法第六十八条の百九の二の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第百二十四条  新租税特別措置法第六十九条の四の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
2  平成二十二年一月一日前に旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第七十条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が平成二十二年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。この場合において、同日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金について同条第一項の規定の適用を受けた者に係る新租税特別措置法第七十条の二の規定の適用については、同条第一項中「平成二十三年十二月三十一日」とあるのは「同年十二月三十一日」と、「住宅資金非課税限度額」とあるのは「千五百万円」と、「この項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項」と、同条第六項第四号中「同条第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額」とあるのは「千五百万円」とし、同条第二項第六号の規定は、適用しない。
4  平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間にその直系尊属からの贈与により旧租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金の取得をする同項第一号に規定する特定受贈者が、同条第一項各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、その者の選択により、同条の規定を適用することができる。
5  旧租税特別措置法第七十条の三の二第一項に規定する特定受贈者が平成二十二年一月一日前に贈与により取得をした同項に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第七十条の七、第七十条の七の二及び第七十条の七の四の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等(新租税特別措置法第七十条の七の三第一項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する特例受贈非上場株式等を含む。)に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等(旧租税特別措置法第七十条の七の三第一項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する特例受贈非上場株式等を含む。)に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
7  正当な理由がなくて旧租税特別措置法第七十条の二第四項の規定による同項に規定する修正申告書をその提出期限(平成二十二年六月一日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第七十条の十三の規定の適用については、同条中「又は第七十条の三第四項」とあるのは、「、第七十条の三第四項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合若しくは同条第四項の規定により同項の特定受贈者が同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二の規定の適用を選択した場合における同条第四項」とする。
8  正当な理由がなくて旧租税特別措置法第七十条の三の二第三項の規定による同項に規定する修正申告書をその提出期限(平成二十二年六月一日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第七十条の十三の規定の適用については、同条中「又は第七十条の三第四項」とあるのは、「、第七十条の三第四項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の二第三項」とする。
9  正当な理由がなくて所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第五項又は第七十条の三の四第三項の規定によるこれらの規定に規定する修正申告書をその提出期限(平成二十二年六月一日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第七十条の十三の規定の適用については、同条中「又は第七十条の三第四項」とあるのは、「、第七十条の三第四項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第五項若しくは第七十条の三の四第三項」とする。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第百二十五条  旧租税特別措置法第七十六条第一項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が、施行日前に同項に規定する農用地の買入れをした場合における当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  旧租税特別措置法第七十六条第二項に規定する農地利用集積円滑化事業を行う法人が、施行日前に同項の農用地の買入れをした場合における当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  漁業協同組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条第一項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定がされる場合における同項第一号から第三号までに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定がされた場合における同項第一号から第三号までに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5  施行日前に旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する決定がされた場合における同条第一項第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6  農林中央金庫が、施行日前に旧租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する事業譲渡により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産の抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7  旧租税特別措置法第八十条の三第二項に規定する特定農業協同組合が、施行日前に同項に規定する合併により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8  新租税特別措置法第八十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得する場合又は指名金銭債権を取得する場合における当該不動産の所有権又は当該指名金銭債権の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第一項に規定する特定目的会社が取得した同項に規定する特定不動産で同項第二号に掲げる要件を満たすもの又は指名金銭債権を取得した場合における当該特定不動産又は指名金銭債権の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9  新租税特別措置法第八十三条の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する信託会社等が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第二項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10  新租税特別措置法第八十三条の二第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する投資法人が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第三項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
11  旧租税特別措置法第八十三条の四に規定する旅客鉄道事業者であって同条に規定する鉄道事業再構築実施計画について施行日前に同条に規定する国土交通大臣の認定を受けた者が当該鉄道事業再構築実施計画に基づいて同条に規定する特定鉄道施設の取得をした場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(酒税の特例に関する経過措置)
第百二十六条  この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
2  旧租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場から移出する同項に規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。

(たばこ税の税率の特例に関する経過措置)
第百二十七条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第十八条の規定(租税特別措置法第八十八条の二第一項の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

(揮発油税及び地方揮発油税の特例に関する経過措置)
第百二十八条  施行日から平成二十二年五月三十一日までの間における新租税特別措置法第八十九条第十七項の規定の適用については、同項の表第八十九条の四第一項の項中「第八十九条の四第四項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第八十九条の四第二項」と、同表第九十条の二第一項の項中「第九十条の二第四項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九十条の二第二項」とする。
2  施行日から平成二十二年五月三十一日までの間に新租税特別措置法第八十九条第二十五項又は第二十七項第一号の違反行為があったときの同条第二十五項から第二十七項までの規定の適用については、同条第二十五項中「十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金」とあるのは「五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金」と、同条第二十六項中「百万円」とあるのは「五十万円」と、同条第二十七項中「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」とあるのは「十万円以下の罰金又は科料」とする。

(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第百二十九条  施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。

(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第百三十条  新租税特別措置法第九十条の十二第二項及び第三項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する自動車検査証の交付等を受ける検査自動車に係る自動車重量税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第二項及び第三項に規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車に係る自動車重量税については、なお従前の例による。

(所得税法等の一部を改正する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第百四十条  附則第百三十五条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第九十七条第二項、附則第百三十六条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第三十四条第二項、附則第百三十七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百七条第十三項、附則第百三十八条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第九十三条第十五項、第十八項及び第二十一項並びに第九十六条並びに前条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第四十条第十二項及び第十四項並びに第四十一条第一項及び第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2  附則第百三十五条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第百十六条第二項、附則第百三十六条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第四十八条第二項及び第八項第三号、附則第百三十七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百三十三条第十三項及び第百三十五条第六項、附則第百三十八条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第百十七条第十五項、第十八項及び第二十一項並びに第百十九条並びに前条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第五十六条第十二項及び第十四項並びに第五十七条第一項及び第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百四十六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(地球温暖化対策のための税についての検討)
第百四十八条  政府は、地球温暖化対策のための税について、新租税特別措置法第八十八条の八第一項及び地方税法等改正法第一条による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条の二の八の規定により当分の間規定する税率の取扱いを含め、平成二十三年度の実施に向けた成案を得るよう、検討を行うものとする。

(車体課税についての検討)
第百四十九条  政府は、車体課税(自動車重量税、自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の課税をいう。以下この条において同じ。)について、新租税特別措置法第九十条の十二並びに地方税法等改正法第一条による改正後の地方税法附則第十二条の二の二第二項並びに附則第十二条の二の三第二項及び第三項に規定する自動車重量税及び自動車取得税の特例の適用期限が到来するまでに、地球温暖化対策の観点並びに国及び地方の財政の状況を踏まえつつ、新租税特別措置法第九十条の十一第一項及び第九十条の十一の二第一項並びに地方税法等改正法第一条による改正後の地方税法附則第十二条の二の三第一項の規定により当分の間規定する税率の取扱いを含め、簡素化、グリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)、負担の軽減その他車体課税を取り巻く状況の変化に適確に対応するための措置について検討し、その結果に応じて、所要の見直しを行うものとする。

   附 則 (平成二二年五月一九日法律第三四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二二年一二月三日法律第六五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成二三年三月三一日法律第七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第二条及び第六条の規定並びに附則第八条中輸徴法第十六条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定 平成二十四年一月一日

(検討)
第十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年三月三一日法律第一二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年五月二五日法律第四九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に三号を加える改正規定、同法第百九十八条及び第二百七条第一項第三号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第百九十八条(第五号及び第八号を除く。)」を「第百九十八条第四号の二」に改める部分に限る。)、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十八条の改正規定並びに附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二  第一条中金融商品取引法目次の改正規定、同法第三十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第三十六条の二第二項の改正規定、同法第六章中第百七十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条及び第百九十二条第三項の改正規定、同法第二百条第十二号の二の次に一号を加える改正規定、同法第二百七条第一項第五号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第二百条第十七号」を「第二百条第十二号の三、第十七号」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第十一条、第二十六条第三項、第二百一条、第二百二条第二項、第二百二十五条及び第二百二十五条の二の改正規定、第十条中銀行法第二十条及び第五十二条の二十八の改正規定、第十一条中保険業法第九十八条第二項にただし書を加える改正規定及び同法第三百三十三条第一項の改正規定、第十二条の規定並びに附則第八条、第九条、第十二条から第十四条まで、第十七条から第二十条まで及び第二十五条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条  前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の三の二第一項(第一号ロ及びハ並びに第二号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、特定目的信託(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(新租税特別措置法第二条の二第三項において準用する法人税法第四条の七第一号の規定により内国法人として新租税特別措置法の規定を適用するものに限る。)の第二号施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、特定目的信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第二条の二第三項において準用する法人税法第四条の七第一号の規定により内国法人として旧租税特別措置法の規定を適用したものに限る。)の第二号施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第三十二条  政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年六月一五日法律第六六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十条  施行日前に前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第六十六条の十一の二第三項の認定を受けた法人のその認定の有効期間については、なお従前の例による。
2  法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請につき、国税庁長官が施行日以後に行う同項の認定については、なお従前の例による。
3  施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けた法人(施行日以後に前項の規定に基づきなお従前の例により同条第三項の認定を受けた法人を含み、新特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人を除く。)の国税庁長官が施行日以後に行う旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
4  施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けた法人(施行日以後に第二項の規定に基づきなお従前の例により同条第三項の認定を受けた法人を含み、施行日以後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を取り消された法人、その認定の有効期間が終了した法人及び新特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人を除く。以下「旧認定特定非営利活動法人」という。)については、新特定非営利活動促進法第五十条第一項の規定は、適用しない。
5  前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第四十一条の十八の二の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
6  個人が平成二十四年以後の各年において支出する寄附金の額のうちに旧認定特定非営利活動法人に対する寄附金の額がある場合においては、当該旧認定特定非営利活動法人を新特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新租税特別措置法第四十一条の十八の二の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
7  新租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税(次項に規定する事業年度分の法人税を除く。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
8  旧認定特定非営利活動法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十六条第一項」とあるのは「第七十条第一項」と、「同項中「第三十七条の規定を適用する場合」とあるのは、「第三十七条の規定を適用する場合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人について法人税法第三十七条の規定を適用する場合を除く。)」」とあるのは「同条第四項中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第八項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)が」と、同条第五項中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人が」」とする。
9  新租税特別措置法第六十六条の十一の二第二項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項及び次項において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10  法人が施行日以後に終了する事業年度において支出する寄附金の額のうちに旧認定特定非営利活動法人に対する寄附金の額がある場合においては、当該旧認定特定非営利活動法人を新特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新租税特別措置法第六十六条の十一の二第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「をいう。)」とあるのは「をいい、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第四項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)に規定する旧認定特定非営利活動法人を含む。)」と、「同条第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十一の二第二項」とする。
11  新租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定を取り消された法人について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第九項に規定する認定を取り消された法人については、なお従前の例による。
12  施行日以後に第三項の規定に基づきなお従前の例により認定を取り消された法人については、旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第九項から第十一項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第九項中「第三項」とあるのは、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項」とする。
13  新租税特別措置法第六十八条の九十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
14  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に終了する連結事業年度において支出する寄附金の額のうちに旧認定特定非営利活動法人に対する寄附金の額がある場合においては、当該旧認定特定非営利活動法人を新特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新租税特別措置法第六十八条の九十六第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「をいう。)」とあるのは「をいい、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第四項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)に規定する旧認定特定非営利活動法人を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
15  新租税特別措置法第七十条第十項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
16  施行日以後に相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を新租税特別措置法第七十条第一項に規定する申告書の提出期限までに旧認定特定非営利活動法人に対し、当該旧認定特定非営利活動法人の行う新特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をする場合においては、当該旧認定特定非営利活動法人を同条第三項に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新租税特別措置法第七十条第十項の規定を適用する。

   附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日

   附 則 (平成二三年六月二九日法律第八〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六条  前条の規定による改正後の租税特別措置法第八十条の二第二項の規定は、同条第一項各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が附則第二条第三項の規定により新法附則第八条第三項の規定が適用される経営強化計画又は附則第三条第三項の規定により新法附則第九条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る新法第九条第一項又は第十九条第一項の規定による主務大臣の承認に係るものであるときについて準用する。

(政令への委任)
第十条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年六月三〇日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日
ヨ 第十七条中租税特別措置法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第八項に係る部分に限る。)、同法第四十二条の三の改正規定(同条第二項第二号、第五号及び第六号に係る部分並びに同条第一項中「又は第三十七条の五第五項第二号」を削り、「同条第二項」を「第三十七条の五第二項」に改める部分を除く。)、同法第七十条の十三の改正規定、同法第八十九条の改正規定及び同法第九十条の七第三項第六号の改正規定並びに附則第七十八条第三項の規定
二  第十七条中租税特別措置法第八条の四第一項第一号の改正規定、同法第九条の三第一号の改正規定、同法第六十六条の四の改正規定及び同法第六十八条の八十八の改正規定並びに附則第二十六条、第二十七条、第五十七条及び第七十三条の規定 平成二十三年十月一日
三  次に掲げる規定 平成二十四年一月一日
ホ 第十七条中租税特別措置法第九条の四の二の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十九条の二の改正規定(同条第一項及び第二項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十二の改正規定(同条第九項、第十二項及び第二十項に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十四第一項の改正規定、同法第四十二条の二の次に一条を加える改正規定(第四十二条の二の二第一項に係る部分を除く。)及び同法第四十二条の三第二項の改正規定(同項第五号及び第六号に係る部分に限る。)並びに附則第二十八条、第三十二条、第三十三条第二項、第三十六条、第四十二条第二項、第四十三条、第四十九条第二項から第四項まで及び第八十一条の規定
五  次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
イ 第一条中所得税法第八十五条第二項の改正規定、同法第百六十一条第十号の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五第一項第二号の改正規定、同法第二百九条の改正規定及び同法第二百二十五条第一項第八号の改正規定並びに附則第五条から第七条まで及び第八条第三項の規定
ロ 第十七条中租税特別措置法第四十一条の十七第二項の改正規定及び附則第四十四条の規定
六  次に掲げる規定 平成二十六年一月一日
ハ 第十七条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定及び同法第四十二条の二の次に一条を加える改正規定(第四十二条の二の二第一項に係る部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十七条及び第四十九条第一項の規定
七  第十七条中租税特別措置法第十一条の三第一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第四十四条の三第一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第六十八条の二十一第一項の改正規定(「第四十四条の三第一項各号」を「第四十四条の二第一項各号」に、「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「第四十四条の三第一項第三号」を「第四十四条の二第一項第三号」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)の施行の日
八  第十七条中租税特別措置法第十三条の二第一項の改正規定、同法第四十六条の三第一項の改正規定及び同法第六十八条の三十二第一項の改正規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
九  第十七条中租税特別措置法第十四条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十七条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第六十八条の三十四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第三十一条第六項及び第七項、第五十三条第十二項及び第十三項並びに第六十八条第十二項及び第十三項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日
十  第十七条中租税特別措置法第二十九条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定(同条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、同法第二十九条の四及び第二十九条の五を削り、同法第二十九条の三を同法第二十九条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十九条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「第二十九条の二第一項本文」の下に「又は第二十九条の三第一項本文」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の三第二項第二号の改正規定、同法第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分に限る。)並びに同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分に限る。)並びに附則第三十三条第一項、第三十四条、第五十五条及び第七十条の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第   号)の施行の日
十一  第十七条中租税特別措置法第三十四条の二第二項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「第二十九条の二第一項本文」の下に「又は第二十九条の三第一項本文」を加える部分を除く。)、同法第四十二条の十の次に二条を加える改正規定(第四十二条の十一に係る部分に限る。)、同法第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十四の次に二条を加える改正規定(第六十八条の十五に係る部分に限る。)、同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分を除く。)及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第三十五条第二項、第四十五条、第五十二条、第五十四条、第五十六条第二項、第六十六条、第六十九条、第七十二条第二項、第八十四条(第十五条第一項の改正規定(「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分に限る。)及び第二十三条第一項の改正規定(「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。)に限る。)及び第八十八条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第二号に係る部分に限る。)の規定 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日
十二  第十七条中租税特別措置法第四十四条の五を同法第四十四条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第六十八条の二十六を同法第六十八条の二十五とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十三条第五項及び第六十八条第五項の規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日
十三  第十七条中租税特別措置法第八十三条の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二十三条  別段の定めがあるものを除き、第十七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
第二十四条  新租税特別措置法第四条の五の規定は、居住者が施行日以後に締結する同条第二項に規定する特定寄附信託契約に基づき設定された信託の信託財産につき生ずる同条第一項に規定する利子等について適用する。

(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第二十五条  新租税特別措置法第五条の二第三項(新租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定は、新租税特別措置法第五条の二第三項に規定する外国年金信託の信託財産につき生ずる同条第一項に規定する振替国債(次項において「振替国債」という。)若しくは同条第一項に規定する振替地方債(次項において「振替地方債」という。)又は新租税特別措置法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等(次項において「特定振替社債等」という。)の利子でその計算期間の初日が施行日以後であるものについて適用する。
2  新租税特別措置法第五条の二第四項(新租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定は、非居住者又は外国法人が新租税特別措置法第五条の二第四項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合財産又は同項に規定する信託の信託財産に属する振替国債若しくは振替地方債又は特定振替社債等につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が施行日以後であるものについて適用する。

(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十六条  新租税特別措置法第八条の四第一項の規定は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十三年十月一日以後に支払を受けるべき同項第一号に掲げる配当等について適用し、第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第八条の四第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべき同項第一号に掲げる配当等については、なお従前の例による。

(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
第二十七条  新租税特別措置法第九条の三の規定は、個人が平成二十三年十月一日以後に支払を受けるべき同条第一号に掲げる配当等について適用し、個人が同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の三第一号に掲げる配当等については、なお従前の例による。

(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例等に関する経過措置)
第二十八条  旧租税特別措置法第九条の四の二第三項に規定する償還金等の支払をする者が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)
第二十九条  新租税特別措置法第九条の八の規定は、同条の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一号に掲げる配当等について適用する。

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十条  新租税特別措置法第十条の二の三の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第三十一条  新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2  個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
4  個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十二条の三第一項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。
5  個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第十四条の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
7  個人が附則第一条第九号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。
8  個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第三号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十二条  新租税特別措置法第二十五条の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第三十三条  新租税特別措置法第二十九条の二第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する取締役等又は権利承継相続人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する新株予約権等の行使について適用し、旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する取締役等又は権利承継相続人が同日前に行った同項に規定する新株予約権等の行使については、なお従前の例による。
2  旧租税特別措置法第二十九条の二第七項に規定する株式会社又は金融商品取引業者等が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

第三十四条  新租税特別措置法第二十九条の三の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第二十九条の三第一項に規定する特定外国新株予約権の行使について適用する。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十五条  個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条第一項第四号に規定する土地等その他の資産の譲渡については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十四号の二の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
3  新租税特別措置法第三十七条(同条第一項の表の第一号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする同表の第一号又は第十号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号又は第十八号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
4  個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号から第四号まで、第八号、第十一号、第十二号、第十五号又は第十七号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第三十七条(同条第一項の表の第二号、第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同表の第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第五号、第七号又は第九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第三十七条の五の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第三十七条の九の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の九の二第一項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第三十六条  旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第十項に規定する金融商品取引業者等が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第三十七条  新租税特別措置法第三十七条の十四第五項の規定は、平成二十六年一月一日以後に行われる同項第二号イに規定する上場株式等の募集により取得する同号の上場株式等について適用する。

(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十八条  新租税特別措置法第四十条の四第三項及び第四項の規定は、同条第一項各号に掲げる居住者の平成二十三年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該居住者の平成二十三年分以後の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等の同日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成二十二年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額及び当該居住者の平成二十二年分以前の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十九条  新租税特別措置法第四十条の七第四項の規定は、同項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成二十三年分以後の各年分の同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国法人の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第四項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成二十二年分以前の各年分の同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四十一条  新租税特別措置法第四十一条第六項の規定は、居住者が施行日以後に同項に規定する増改築等に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条第六項に規定する増改築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
第四十二条  新租税特別措置法第四十一条の十二第九項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。
2  旧租税特別措置法第四十一条の十二第二十三項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする者又は特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いをする者が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

(先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)
第四十三条  新租税特別措置法第四十一条の十四及び第四十一条の十五の規定は、新租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十四年一月一日以後に行うものについて適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に行ったものについては、なお従前の例による。

(寡婦控除の特例に関する経過措置)
第四十四条  新租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき同法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の五第一項第二号の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十五条  新租税特別措置法第四十一条の十九第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が附則第一条第十一号に定める日以後に払込みにより取得をする同項に規定する特定新規株式について適用する。

(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四十六条  新租税特別措置法第四十一条の十九の二の規定は、居住者が施行日以後に同条第一項に規定する住宅耐震改修に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四十七条  新租税特別措置法第四十一条の十九の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、居住者が施行日以後に同項に規定する改修工事に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する改修工事に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第四十八条  新租税特別措置法第四十二条の二第一項の規定は、同項に規定する外国金融機関等が施行日以後に開始する同項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する外国金融機関等が施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。

(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第四十九条  新租税特別措置法第四十二条の二の二第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用する。
2  新租税特別措置法第四十二条の二の二第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第二項に規定する光ディスク等について適用する。
3  平成二十四年一月一日前において旧租税特別措置法第九条の四の二第三項、第二十九条の二第七項、第三十七条の十一の三第十項又は第四十一条の十二第二十三項の規定に基づき受けたこれらの規定に規定する税務署長の承認については、新租税特別措置法第四十二条の二の二第二項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。
4  平成二十四年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の二の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「調書等を」とあるのは「第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第二十九条の三第四項若しくは第五項、第三十七条の十一の三第七項又は第四十一条の十二第二十一項若しくは第二十二項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書及び報告書(以下この条において「調書等」という。)を」と、「、第三十七条の十四第十五項若しくは」とあるのは「若しくは」と、同条第三項中「、第三十七条の十四第十五項又は」とあるのは「又は」と、「第三十七条の十四第十七項から第十九項まで、第四十一条の十二第二十四項」とあるのは「第四十一条の十二第二十四項」とする。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第五十条  別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十一条  新租税特別措置法第四十二条の五の二の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十二条  新租税特別措置法第四十二条の十一の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する特定機械装置等について適用する。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第五十三条  新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3  法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第四十四条の五の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定高度通信設備について適用する。
6  新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
7  法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する特定増改築施設については、なお従前の例による。
8  法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第三項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。
9  新租税特別措置法第四十六条の二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10  法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
11  法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十六条の四第一項に規定する事業所内託児施設等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12  新租税特別措置法第四十七条の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
13  法人が附則第一条第九号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十八条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
14  法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十八条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
15  法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項に規定する植林費については、なお従前の例による。

(国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)
第五十四条  新租税特別措置法第六十条の二の規定は、法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

(認定研究開発事業法人等の課税の特例に関する経過措置)
第五十五条  新租税特別措置法第六十条の三の規定は、法人の附則第一条第十号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十六条  法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第四号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十四号の二の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
3  新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同表の第一号又は第十号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号又は第十九号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
4  法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号から第四号まで、第八号、第十一号から第十三号まで、第十六号又は第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号、第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同表の第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第五号、第七号又は第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第六十五条の十三第一項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第五十七条  新租税特別措置法第六十六条の四第二項の規定は、法人の平成二十三年十月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十八条  新租税特別措置法第六十六条の六第三項及び第四項の規定は、同条第一項各号に掲げる内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の平成二十三年四月一日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額及び当該内国法人の同日前に終了した事業年度に係る同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十九条  新租税特別措置法第六十六条の九の二第四項の規定は、同項に規定する特殊関係株主等である内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する特定外国法人の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第四項に規定する特殊関係株主等である内国法人の平成二十三年四月一日前に終了した事業年度に係る同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
第六十条  新租税特別措置法第六十六条の十一の二第九項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に認定を取り消された法人の施行日以後に開始する事業年度において支出する金額について適用する。

(中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第六十一条  新租税特別措置法第六十六条の十三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)において生じた欠損金額について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十二条  新租税特別措置法第六十七条の三の規定は、法人の平成二十四年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 (その売却した肉用牛が、財務省令 (平成二十四年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内にその売却した肉用牛が財務省令
とし、財務省令 とし、その売却した肉用牛が財務省令
(当該売却をした日を含む事業年度 (当該事業年度開始の日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下この項において「従前期間」という。)及び同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)
が千五百頭 が二千頭に当該従前期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数と千五百頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数とを合計した頭数
、千五百頭 、当該従前期間及び経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該合計した頭数
第五項 事業年度が 事業年度(平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を除く。)が
第六項 前項 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十二条の規定により読み替えられた第一項



(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)
第六十三条  新租税特別措置法第六十七条の十七第七項及び第八項の規定は、同条第七項に規定する外国金融機関等が施行日以後に開始する同項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子及び貸借料等について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十七第七項に規定する外国金融機関等に該当する外国法人が施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。

(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例に関する経過措置)
第六十四条  旧租税特別措置法第六十八条の二第二項に規定する法人が施行日前に行った同項に規定する共同事業現物出資については、なお従前の例による。

(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十五条  新租税特別措置法第六十八条の十の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

(連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十六条  新租税特別措置法第六十八条の十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する特定機械装置等について適用する。

(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十七条  新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条及び附則第七十一条において同じ。)が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(連結親法人事業年度が施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用する。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第六十八条  新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4  新租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第六十八条の二十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する特定高度通信設備について適用する。
6  新租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
7  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第二項に規定する特定増改築施設については、なお従前の例による。
8  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第三項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。
9  新租税特別措置法第六十八条の三十一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の三十一第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
11  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の三十三第一項に規定する事業所内託児施設等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12  新租税特別措置法第六十八条の三十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
13  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第五十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
14  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第三号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第五十三条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
15  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の三十八第一項に規定する植林費については、なお従前の例による。

(国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)
第六十九条  新租税特別措置法第六十八条の六十三の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

(連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例に関する経過措置)
第七十条  新租税特別措置法第六十八条の六十三の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第十号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第七十一条  新租税特別措置法第六十八条の六十六第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(連結親法人事業年度が施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同年四月一日前に開始した連結事業年度(連結親法人事業年度が同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第七十二条  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項(旧租税特別措置法第六十四条第一項第四号に係る部分に限る。)に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十四号の二に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
3  新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする同表の第一号又は第十号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号又は第十九号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
4  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号から第四号まで、第八号、第十一号から第十三号まで、第十六号又は第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5  新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号、第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同表の第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第五号、第七号又は第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第六十八条の八十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の八十四第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第七十三条  新租税特別措置法第六十八条の八十八第二項の規定は、連結法人の平成二十三年十月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第七十四条  新租税特別措置法第六十八条の九十第三項及び第四項の規定は、同条第一項各号に掲げる連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の平成二十三年四月一日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額及び当該連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第七十五条  新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第四項の規定は、同項に規定する特殊関係株主等である連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する特定外国法人の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第四項に規定する特殊関係株主等である連結法人の平成二十三年四月一日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

(中小企業者等以外の連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第七十六条  新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人の平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)において生じた連結欠損金額について適用し、連結親法人の同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

(連結法人である農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例に関する経過措置)
第七十七条  新租税特別措置法第六十八条の百一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十四年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 (その売却した肉用牛が、財務省令 (平成二十四年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間内にその売却した肉用牛が財務省令
とし、財務省令 とし、その売却した肉用牛が財務省令
(当該売却をした日を含む連結事業年度 (当該連結事業年度開始の日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下この項において「従前期間」という。)及び同年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)
が千五百頭 が二千頭に当該従前期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数と千五百頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数とを合計した頭数
、千五百頭 、当該従前期間及び経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該合計した頭数
第四項 連結事業年度が 連結事業年度(平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を除く。)が
第五項 前項 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十七条の規定により読み替えられた第一項



(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第七十八条  新租税特別措置法第七十条の二第一項及び第二項並びに第七十条の三第一項及び第三項の規定は、平成二十三年一月一日以後の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得をする財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第七十条の七、第七十条の七の二、第七十条の七の四及び第七十条の八の二第一項の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3  所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第五項又は第七十条の三の四第三項の規定によるこれらの規定に規定する修正申告書をその提出期限(附則第一条第一号に定める日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第七十条の十三の規定の適用については、同条第一項中「又は第七十条の三第四項」とあるのは、「、第七十条の三第四項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第五項若しくは第七十条の三の四第三項」とする。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第七十九条  旧租税特別措置法第七十六条に規定する特定農業法人が、施行日以前に同条に規定する農地の取得をした場合における当該農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  旧租税特別措置法第七十七条第二項に規定する農業を営む者が、施行日以前に同項に規定する農地利用集積円滑化事業により同項の土地の取得をした場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3  新租税特別措置法第七十八条第一項又は第二項の規定は、施行日の翌日以後にこれらの規定に規定する債権を担保するために受けるこれらの規定に規定する抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十八条第一項又は第二項に規定する債権を担保するために受けるこれらの規定に規定する抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4  施行日以前に旧租税特別措置法第七十九条に規定する認定がされた場合における同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5  施行日以前に旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する整備事業区域内の土地の所有権の移転の登記、同条第三項に規定する建築物の所有権の保存の登記又は同条第四項の認定民間都市再生整備事業計画に従って建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6  旧租税特別措置法第八十三条の二第一項に規定する特定目的会社が、施行日以前に取得をした指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7  新租税特別措置法第八十四条の五の規定は、施行日の翌日以後に電子情報処理組織を使用して同条第一項各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用し、同日前に電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第八十四条の五各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第八十条  新租税特別措置法第九十条の八から第九十条の九までの規定は、平成二十三年四月一日から適用し、同日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
2  新租税特別措置法第九十条の八に規定する航空機が平成二十三年四月一日以後最初に航行する時(以下この項において「初回航行時」という。)において、当該航空機に航空機燃料税法第十一条又は旧租税特別措置法第九十条の八第一項若しくは第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、初回航行時(初回航行時が施行日前である場合には、施行日)に、当該航空機が初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
一  新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八
二  新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項
三  新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の九第一項
3  平成二十三年四月一日から施行日の前日までの間に同月分以後の航空機燃料税につき航空機燃料税法第十四条第一項又は第二項の規定による申告書を提出した者及び同月一日から施行日の前日までの間に同月分以後の航空機燃料税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同月一日から施行日の前日までの間に同法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき、新租税特別措置法第九十条の八から第九十条の九までの規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
4  前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特別還付金の支給に関する経過措置)
第八十一条  平成二十四年一月一日以後に新租税特別措置法第九十七条の二第十項第一号イに規定する特別還付金支払決定日がある場合における同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「であつて、かつ」とあるのは「である場合において」と、「金額である場合には」とあるのは「金額であるときは」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)とし、当該還付金の額の基礎となる金額が所得税法第百二十条第一項第六号又は第百二十三条第二項第七号に掲げる金額に相当する金額であるときは、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の所得税法第百五十九条第四項の規定による期間の日数とする。」とする。

(罰則に関する経過措置)
第九十二条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。