租税特別措置法施行規則
(昭和三十二年三月三十一日大蔵省令第十五号)

最終改正:平成二三年六月三〇日財務省令第三五号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十二年三月三十一日財務省令第十七号 (一部未施行)
平成二十三年六月三十日財務省令第三十五号 (一部未施行)

 租税特別措置法施行規則(昭和二十一年大蔵省令第九十九号)の全部を改正する。


 第一章 総則(第一条・第一条の二)
 第二章 所得税法の特例 (第二条―第十九条の十五)
 第三章 法人税法の特例(第二十条―第二十二条の八十一)
 第四章 相続税法の特例(第二十三条―第二十三条の十七)
 第四章の二 地価税法の特例(第二十四条―第二十四条の十四)
 第五章 登録免許税法の特例 (第二十五条―第三十一条の九)
 第六章 消費税法等の特例(第三十二条―第四十三条)
 第七章 延滞税に係る特例(第四十四条)
 第八章 雑則(第四十五条・第四十六条)
 附則

   第一章 総則


(用語の意義)
第一条  第二章において、租税特別措置法 (以下「法」という。)第二条第一項 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2  第三章において、法第二条第二項 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3  第六章において、法第二条第四項 各号に掲げる用語及び法第八十八条の五 に規定する用語の意義は、法第二条第四項 各号及び法第八十八条の五 に定めるところによる。

(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第一条の二  所得税法施行規則 (昭和四十年大蔵省令第十一号)第一条の二 の規定は、法第二条の二第一項 の規定を法第八条の四 、第九条の四の二及び第四十一条の十二において適用する場合について準用する。
   第二章 所得税法 の特例


(普通預金に類する預貯金の範囲)
第二条  租税特別措置法施行令 (以下「施行令」という。)第一条の四第一項 に規定する財務省令で定めるものは、所得税法施行令 (昭和四十年政令第九十六号)第三十二条第二号 又は第三号 に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。

(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)
第二条の二  法第三条の二 の規定により所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項 の調書を同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第八十二条 の規定の適用については、同条第一項第二号 中「その年中に」とあるのは、「その」とするものとし、同条第二項第三号 中「同一人に対するその年中の利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が三万円以下」とあるのは、「同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対するその利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が一万円(利子等の計算期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該計算期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下」とする。
2  前項に規定する場合において、法第三条の二 に規定する配当等が、同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対して一回に支払をする金額が一万円(当該配当等の計算の基礎となつた期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下のものであるとき又は所得税法施行規則第八十三条第二項第二号 に掲げる場合に該当するものであるときは、当該配当等に係る法第三条の二 に規定する調書は、提出することを要しない。
3  法第三条の二 の規定による所得税法第二百二十五条第一項 の調書の提出は、金融機関(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項 に規定する金融商品取引業者及び所得税法施行令第二条第一号 又は第二号 に掲げる貯蓄金又は貯金の受入れをする者並びに法第三条の三第一項 に規定する国外公社債等の利子等の同条第三項 に規定する支払の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。
4  前項の調書には、法第三条の二 の規定によるものである旨を表示しなければならない。

(特定株式投資信託の要件)
第二条の三  施行令第二条 に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  当該証券投資信託の施行令第二条 に規定する委託者指図型投資信託約款に、当該証券投資信託の受益権の口数が同条第九号 の交換を行うことにより一定の口数を下ることとなつた場合には、委託者は当該証券投資信託を終了させることができる旨(当該証券投資信託が同条 に規定する外国投資信託である場合には、当該外国投資信託の信託財産の純資産額が同号 の交換を行うことにより一定の金額を下ることとなつたときは、委託者は当該外国投資信託を終了させることができる旨)の定めがあること。
二  当該証券投資信託が投資信託及び投資法人に関する法律施行令 (平成十二年政令第四百八十号)第十二条第一号 又は第二号 に掲げるものであること。
2  施行令第二条第一号 に規定する財務省令で定める期間は、当該証券投資信託に係る契約において定める信託期間が、その信託の設定の日から百年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日若しくは当該契約で指定された者のうち最後の生存者の死亡の日から二十年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日のいずれか早い日とされている場合の当該信託期間又は当該信託期間と同程度の期間が定められている場合の信託期間とする。

(国外公社債等の利子等の分離課税等)
第二条の四  法第三条の三第六項 に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、同項 に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
一  当該申告書を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二  法第三条の三第六項 の規定の適用を受けようとする同条第一項 に規定する国外公社債等の利子等(以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)を生ずべき公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(以下この条において「国外発行公社債等」という。)の種別及び名称
三  法第三条の三第六項 の規定の適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払期及び当該国外公社債等の利子等の金額
四  第二号に規定する国外発行公社債等を施行令第二条の二第五項 の規定により保管の委託をした年月日及び当該保管の委託をした同項 の支払の取扱者の名称(当該支払の取扱者を通じて当該支払の取扱者が指定する他の者に保管の委託をしているときは、その旨及び当該他の者の名称)
五  当該申告書の提出の際に経由すべき国外公社債等の利子等の支払の取扱者の名称及び所在地
六  その他参考となるべき事項
2  施行令第二条の二第五項 に規定する公共法人等又は金融機関等(第四項において「公共法人等又は金融機関等」という。)は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法第三条の三第六項 の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同項 に規定する申告書を同項 の支払の取扱者を経由して施行令第二条の二第四項 に規定する支払の取扱者の当該国外公社債等の利子等に係る所得税の納税地(所得税法第十八条第二項 に規定する指定があつた場合には、その指定された納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を当該支払の取扱者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
3  施行令第二条の二第五項 に規定する財務省令で定めるものは、所得税法第百七十六条第一項 に規定する証券投資信託若しくは同条第二項 に規定する退職年金等信託又は法第九条の四第二項 に規定する証券投資信託以外の投資信託若しくは同条第三項 に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等とする。
4  公共法人等又は金融機関等は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法第三条の三第六項 の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等を生ずべき国外発行公社債等(当該公共法人等又は金融機関等が所有するものに限る。以下この条において同じ。)を当該国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等の同項 の支払の取扱者又は当該支払の取扱者が指定する他の者に、保管の委託をしなければならない。
5  施行令第二条の二第五項 の規定により、国外発行公社債等の保管の委託を受けた同項 の支払の取扱者は、その保管の委託を受けた国外発行公社債等につき、帳簿を備え、その保管の委託をした者の各人別に口座を設け、当該保管の委託をした者ごとに、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  保管の委託をした者の名称及び所在地
二  保管の委託を受けた国外発行公社債等の種別又は名称及び額面金額
三  保管の委託を受けた日及び保管の委託の取りやめのあつた日
四  第二号に規定する国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等で法第三条の三第六項 の規定の適用を受けるものの支払年月日及びその適用を受ける金額
五  その他参考となるべき事項
6  前項の支払の取扱者は、その作成した帳簿を同項に規定する帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
7  第一項から前項までの規定は、所得税法第十一条第二項 に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産につき生ずる国外公社債等の利子等の支払が行われる場合について準用する。この場合において、第二項中「公共法人等又は金融機関等(」とあるのは「所得税法第十一条第二項 に規定する公益信託又は加入者保護信託の受託者(」と、「「公共法人等又は金融機関等」」とあるのは「「公益信託又は加入者保護信託の受託者」」と、第四項中「公共法人等又は金融機関等は」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者は」と、「当該公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属している」と、それぞれ読み替えるものとする。
8  施行令第二条の二第九項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第二条の二第九項 に規定する内国信託会社の名称及び本店の所在地
二  次に掲げる信託の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 施行令第二条の二第九項 に規定する証券投資信託 当該証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の名称
ロ 施行令第二条の二第九項 に規定する退職年金等信託 当該退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
三  施行令第二条の二第九項 の規定による登載をした年月日
9  施行令第二条の二第十項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第二条の二第十項 に規定する投資法人又は特定目的会社の名称及び本店の所在地
二  施行令第二条の二第十項 の規定による登載をした年月日
10  施行令第二条の二第十一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第二条の二第十一項 に規定する内国法人である信託会社の名称及び本店の所在地
二  施行令第二条の二第十一項 に規定する証券投資信託以外の投資信託に係る信託契約の種類及び当該証券投資信託以外の投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項 に規定する委託者指図型投資信託に限る。)に係る信託契約の委託者の名称
三  施行令第二条の二第十一項 の規定による登載をした年月日
11  施行令第二条の二第十二項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第二条の二第十二項 に規定する特定目的信託の受託者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二  施行令第二条の二第十二項 に規定する特定目的信託の信託された営業所の名称及び所在地
三  施行令第二条の二第十二項 の規定による登載をした年月日

(障害者等の少額公債の利子の非課税)
第二条の五  所得税法施行規則第六条 から第十四条 までの規定は、法第四条第一項 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第二条の四第三項 において準用する所得税法施行令 」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「法第十条第一項 」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項 」と、「第四条第一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第一号 」と、「第四条第二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二号 」と、「第四条第三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三号 」と、「第四条第五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第五号 」と、「第四条第六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第六号 」と、「第四条第八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第八号 」と、「第四条第九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第九号 」と、「第四条第十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十号 」と、「第四条第十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十三号 」と、「第四条第十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十四号 」と、「第四条第十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十五号 」と、「第四条第十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十六号 」と、「第四条第十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十七号 」と、「第四条第二十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十号 」と、「第四条第二十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十三号 」と、「第四条第二十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十七号 」と、「第四条第三十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十号 」と、「第四条第三十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十一号 」と、「第四条第三十二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十二号 」と、「第四条第三十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十三号 」と、「第四条第三十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十四号 」と、「第四条第三十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十五号 」と、「第四条第三十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十六号 」と、「第四条第三十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十七号 」と、「第四条第三十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十八号 」と、「法第十条第五項 」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項 において準用する所得税法第十条第五項 」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「法第十条第三項第三号 」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項 において準用する所得税法第十条第三項第三号 」と、「法第十条第三項第四号 」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項 において準用する所得税法第十条第三項第四号 」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「第七条第六項」とあるのは「所得税法施行規則第七条第六項 」と読み替えるものとする。
2  施行令第二条の四第三項 において準用する同項 に規定する所得税法施行令第四十九条 の特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。

(財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等)
第二条の六  施行令第二条の五第二項 に規定する財務省令で定める取得勧誘は、同項 の受益権の募集に係る金融商品取引法第二条第三項 に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号 に掲げる場合に該当し、かつ、委託者指図型投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項 に規定する委託者指図型投資信託約款をいう。次項第二号において同じ。)にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号 に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
2  施行令第二条の五第二項 に規定する財務省令で定める証券投資信託は、次に掲げる要件を満たす証券投資信託とする。
一  その信託財産の運用の基本方針が、安定した収益の確保を目的として安定運用を行うものであること。
二  前号に掲げる要件が、その委託者指図型投資信託約款に記載されていること。

(財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件)
第三条  施行令第二条の六第三項第一号 に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令 (昭和四十六年政令第三百三十二号)第十四条の四 各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
二  その継続預入等が法第四条の二 に規定する要件を満たす預貯金、合同運用信託又は同条第一項 に規定する有価証券(これらに係る利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成促進法 (昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項 に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第三条の五において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく勤労者財産形成促進法施行令第十四条の四第二号 に規定する住宅取得資金の支払に充てられる金銭を除く。)により行われるものであること。
2  前項に規定する「継続預入等」とは、勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号 イに規定する継続預入等をいう。

(特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲)
第三条の二  施行令第二条の七第一項 に規定する財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約は、次の各号に掲げるものとする。
一  普通預金(普通貯金を含む。)
二  一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が三月以上のもの
三  据置貯金
四  定期預金(定期貯金を含むものとし、第二号に掲げるものを除く。)又は通知預金(通知貯金を含む。)のうち反復して預入することを約するもの
五  定期預金(定期貯金を含むものとし、第二号及び前号に掲げるものを除く。)のうち当該定期預金に係る契約において定める預入期間の満了期においてその元本とその利子との合計額を引き続き同種の定期預金として預入することをあらかじめ約するもの
六  指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの
七  所得税法施行令第三十二条第四号 に掲げる金融商品取引業者又は同条第五号 に掲げる生命保険会社若しくは損害保険会社から有価証券を反復して購入することを約するもの
八  長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第八条 の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項 (同法第五十五条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百条第一項 の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条 の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項 に規定する普通銀行で同項 (同法第二十四条第一項第七号 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項 の債券を含む。)、農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第六十条 の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法 (平成十九年法律第七十四号)第三十三条 の規定による商工債(同法 附則第三十七条 の規定により同法第三十三条 の規定により発行された商工債とみなされたもの(第三条の十一第一項第八号において「旧商工債」という。)を含む。)を反復して購入することを約するもの
九  生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約

(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合から除かれる利子所得等)
第三条の三  施行令第二条の八第一号 に規定する財務省令で定める場合は、第三条の八に定める預託金につき法第四条の二第一項 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出をしなかつた場合とする。

(生存給付金等の範囲)
第三条の四  施行令第二条の十一第二項第一号 に規定する財務省令で定めるものは、勤労者財産形成促進法第六条第四項第二号 に掲げる生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。

(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)
第三条の五  施行令第二条の十二第二項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第二条の十二第二項 の規定による通知をする同項 の勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が法第四条の二第一項 に規定する事務代行団体(以下この条及び第三条の十において「事務代行団体」という。)に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている同項 に規定する特定賃金支払者(以下この条及び第三条の十において「特定賃金支払者」という。)に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る施行令第二条の六第一項第一号 に規定する事務代行先(以下この条において「事務代行先」という。))の名称及び所在地
二  施行令第二条の十二第一項 に規定する不適格事由に該当することとなつた個人の氏名及び住所
三  前号の個人につき同号に規定する不適格事由が生じた年月日及び当該不適格事由の内容
四  その他参考となるべき事項
2  施行令第二条の十七第一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第二条の十七第一項 の規定による通知をする同項 の金融機関の営業所等の名称及び所在地
二  法第四条の二第九項 の規定により同条第一項 の規定の適用がなかつたものとされる施行令第二条の十七第一項 に規定する貸付信託の受益権又は有価証券の収益の分配又は利子(以下この項において「課税対象利子等」という。)の支払を受けた個人の氏名及び住所
三  法第四条の二第九項 に規定する事実が生じた年月日及び課税対象利子等の額の合計額
四  その他参考となるべき事項
3  施行令第二条の十八第一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者(法第四条の二第一項 に規定する同法第二条第二号 に規定する賃金の支払者をいう。以下この条において同じ。)及び勤務先(同項 に規定する勤務先をいう。以下第三条の十六までにおいて同じ。)(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先。以下この条において「勤務先等」という。)の名称及び所在地
二  変更前及び変更後のその者の氏名若しくは住所又は賃金の支払者、勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地
三  当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合において、その者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地
四  当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合において、その者が、当該委託をやめたとき、又は特定賃金支払者でなくなつたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地
五  その他参考となるべき事項
4  施行令第二条の十八第二項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二  施行令第二条の十八第二項 に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項 に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
三  その他参考となるべき事項
5  施行令第二条の十九 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二  施行令第二条の十九 に規定する前の勤務先(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び同条 に規定する他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地(同条第二号 に掲げる場合に該当する場合には、これらの名称及び所在地並びに同条 に規定する他の勤務先に係る賃金の支払者の名称及び所在地)
三  前号の前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた年月日
四  その他参考となるべき事項
6  施行令第二条の二十第一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  提出者の氏名及び住所
二  施行令第二条の二十第一項 に規定する前の勤務先(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地並びに同項 に規定する他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地
三  施行令第二条の二十第一項 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した賃金の支払者の名称及び所在地並びに同項 に規定する他の勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地
四  施行令第二条の二十第一項 に規定する前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた年月日及び同項 に規定する他の勤務先がその者の勤務先に該当することとなつた年月日
五  施行令第二条の二十第一項 に規定する前の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに同項 に規定する他の金融機関の営業所等の名称及び所在地
六  施行令第二条の二十第一項 に規定する他の金融機関の営業所等に係る同項 に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と同項 に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄(法第四条の二第一項 に規定する財産形成住宅貯蓄をいう。以下この条及び次条において同じ。)の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額
七  施行令第二条の二十第一項 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の種別並びに同項 に規定する新契約に基づく財産形成住宅貯蓄の種別
八  施行令第二条の二十第一項 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号 に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項 の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載された変更後の最高限度額)
九  その他参考となるべき事項
7  施行令第二条の二十第二項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地(提出者が施行令第二条の二十一第一項 に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出している者である場合には、その者が当該申告書を提出している者である旨、その同項 に規定する出国の年月日、その者の氏名及び住所並びに当該申告書に記載した氏名及び住所並びに勤務先等及び賃金の支払者の名称及び所在地)
二  施行令第二条の二十第二項 に規定する業務につき生じた同項 各号に掲げる事由の別及び当該事由が生じた年月日
三  前号の業務につき同号の事由が生じた施行令第二条の二十第二項 に規定する財形住宅貯蓄取扱機関の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに同項 に規定する一般の金融機関の営業所等の名称及び所在地
四  施行令第二条の二十第二項 に規定する一般の金融機関の営業所等に係る同項 に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と同項 に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額
五  施行令第二条の二十第二項 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の種別並びに同項 に規定する新契約に基づく財産形成住宅貯蓄の種別
六  施行令第二条の二十第二項 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号 に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項 の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載された変更後の最高限度額)
七  その他参考となるべき事項
8  施行令第二条の二十一第一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二  施行令第二条の二十一第一項 に規定する出国をする年月日
三  引き続き法第四条の二第一項 の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の種別
四  現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(法第四条の二第一項 に規定する金融機関の営業所等をいう。以下第三条の十六までにおいて同じ。)の名称及び所在地
五  その他参考となるべき事項
9  第六項第七号、第七項第五号又は前項第三号に規定する「種別」とは、財産形成住宅貯蓄に係る預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別をいう。
10  施行令第二条の二十一第三項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第二条の二十一第三項 の規定による通知をする同項 の勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地
二  施行令第二条の二十一第二項 に規定する継続適用不適格事由に該当することとなつた個人の氏名及び住所
三  前号の個人につき同号に規定する継続適用不適格事由が生じた年月日及び当該継続適用不適格事由の内容
四  その他参考となるべき事項
11  施行令第二条の二十一第四項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  提出者の氏名及び住所並びにその者が提出した施行令第二条の二十一第一項 の規定による申告書に記載した氏名及び住所
二  施行令第二条の二十一第四項 に規定する出国時勤務先等並びに同項 に規定する出国時勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地
三  施行令第二条の二十一第一項 の規定による申告書を提出した後、その者が前号の賃金の支払者の勤務先に勤務をすることとなつた年月日
四  引き続き法第四条の二第一項 の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の第九項 に規定する種別
五  現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
六  その他参考となるべき事項
12  施行令第二条の二十二第一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第二条の二十二第一項 の規定による書類を提出する同項 の移管先の営業所等の名称及び所在地
二  施行令第二条の二十二第一項 の規定による移管をした金融機関の営業所等の名称及び所在地
三  前号の移管があつた財産形成住宅貯蓄に係る法第四条の二第四項 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の氏名及び住所並びに当該個人の勤務先等及び賃金の支払者の名称及び所在地
四  前号の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の第九項に規定する種別
五  第三号の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号 に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項 の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された変更後の最高限度額)及び同条第四項第四号 に掲げる最高限度額
六  その他参考となるべき事項
13  施行令第二条の二十三第一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二  当該金融機関の営業所等において預入等(法第四条の二第一項 に規定する預入等をいう。以下第三条の十六までにおいて同じ。)をした財産形成住宅貯蓄で同項 の規定の適用を受けることをやめようとするものの第九項 に規定する種別
三  法第四条の二第一項 の規定の適用を受けることをやめようとする前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
四  第二号の財産形成住宅貯蓄に係る法第四条の二第四項 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した同項第三号 に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項 の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
五  その他参考となるべき事項
14  施行令第二条の二十五第七項 に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一  施行令第二条の二十五第七項 の規定による届出書を提出する勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び当該勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地
二  勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号 ホ、同項第二号 リ又は同項第三号 リに規定する同項 の勤労者との契約を最初に締結した年月日
三  その他参考となるべき事項

(金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等)
第三条の六  金融機関の営業所等の長は、法第四条の二第一項 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に、その財産形成住宅貯蓄の元本、同項第三号 に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額及びその利子、収益の分配又は同項第四号 に規定する差益の計算に関する事項その他の事項を明らかにしなければならない。
2  金融機関の営業所等の長は、個人から提出された施行令第二条の二十五第四項 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した場合には、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成しなければならない。ただし、同項 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書に記載された事項並びに同項 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書に記載された異動事項を、前項に規定する帳簿に記載する場合には、この限りでない。
3  金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第二条の二十一第二項 に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては、同条第四項 に規定する出国時勤務先。次項において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に掲げる日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一  前項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し並びに退職等に関する通知書(施行令第二条の二十五第四項 に規定する退職等に関する通知書をいう。以下この条において同じ。) 当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書にあつては当該申告書又は当該通知書の提出があつた日、当該申告書以外の申告書の写しにあつてはこれらの申告書に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書の提出があつた日
二  法第四条の二第一項 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日(施行令第二条の七第一項 及び第二項 の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)
イ 当該申込書が法第四条の二第一項 に規定する預貯金、合同運用信託(ロに規定する貸付信託の受益権に係るものを除く。イにおいて同じ。)又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
(1) これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に関する契約の期間が満了する日又はこれらの契約の解約があつた日
(2) これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(施行令第二条の二十三第一項 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書をいう。以下この条において同じ。)又は退職等に関する通知書の提出があつた日
ロ 当該申込書が施行令第二条の九第一項 又は第二項 に規定する方法によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける貸付信託の受益権又は有価証券に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
(1) 当該貸付信託の受益権又は有価証券につき施行令第二条の九第一項 又は第二項 に規定する方法による金融機関の振替口座簿への減額の記載又は記録をした日又は同項 の規定による保管をやめた日
(2) 当該貸付信託の受益権又は有価証券につき財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書の提出があつた日
三  第一項に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日
4  施行令第二条の九第三項 の金融機関の営業所等の長は、その作成した同項 に規定する貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を勤務先ごとの各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
5  施行令第二条の十第一項 の規定による通知を受けた同項 に規定する支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
6  施行令第二条の十七第一項 の規定による通知を受けた同項 に規定する貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
7  施行令第二条の二十五第六項 に規定する勤務先の長又は同項 に規定する出国時勤務先等の長は、同項第一号 に掲げる申告書若しくは同項第二号 に掲げる書類を受理した場合又は施行令第二条の十二第二項 若しくは第二条の二十一第三項 の規定による通知をした場合には、これらの申告書若しくは書類又は当該通知に係る書面の写し(これに準ずるものを含む。)を作成しなければならない。ただし、帳簿を備え、法第四条の二第四項 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の各人別に、これらの申告書若しくは書類又は通知に係る書面に記載された事項を当該帳簿に記載する場合には、この限りでない。
8  前項に規定する勤務先の長又は同項に規定する出国時勤務先等の長は、次の各号に掲げる書類を各人別に整理し、当該各号に掲げる日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一  施行令第二条の二十五第六項 に規定する申告書等の写し 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書の写しにあつては当該申告書を受理した日又は同項第三号 に規定する通知をした日、当該申告書の写し及び通知書の写し以外の同項 に規定する申告書等の写し又は施行令第二条の十九第二号 の書類の写しにあつては当該申告書等の写しに係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は施行令第二条の二十五第六項第三号 に規定する通知をした日
二  前項ただし書に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日

(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)
第三条の七  施行令第二条の二十六 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の書式は、別表第三(一)から別表第三(七)までによる。

(財産形成年金貯蓄に係る定期預金等に含まれる預貯金の範囲等)
第三条の八  施行令第二条の二十七 に規定する財務省令で定める預貯金は、所得税法施行令第三十二条第四号 に掲げる金融商品取引業者に対する預託金で、勤労者財産形成促進法第六条第二項 に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下第三条の十六までにおいて「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく法第四条の三第一項 に規定する有価証券の購入のためのものとする。
2  施行令第二条の二十七 に規定する財務省令で定める証券投資信託は、第二条の六第二項各号に掲げる要件を満たす証券投資信託とする。

(財産形成年金貯蓄に係る適格継続預入等の要件)
第三条の九  施行令第二条の三十一 において準用する施行令第二条の六第三項第一号 に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一  その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令第十三条の五 各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
二  その継続預入等が法第四条の三 に規定する要件を満たす預貯金、合同運用信託又は同条第一項 に規定する有価証券(これらに係る利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払に充てられる金銭を除く。)により行われるものであること。
2  前項に規定する「継続預入等」とは、勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号 イに規定する継続預入等をいう。

(災害等やむを得ない事情についての確認手続)
第三条の十  施行令第二条の二十八第一項 の規定による確認は、同項 に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人から次の各号に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。
一  その者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者(法第四条の三第一項 に規定する前条第一項に規定する賃金の支払者をいう。)及び勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る施行令第二条の三十一 において準用する施行令第二条の六第一項第一号 に規定する事務代行先)の名称及び所在地
二  現に法第四条の三第一項 に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(同項 に規定する金融機関の営業所等をいう。)の名称及び所在地
三  法第四条の三第一項第四号 に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約を解約したことについての災害、疾病その他これらに類するやむを得ない事情の詳細
四  前号の災害、疾病その他これらに類するやむを得ない事情が生じた年月日
五  その他参考となるべき事項
2  前項の書面には、災害、疾病その他これらに類する事情が生じたことを明らかにする書類を添付しなければならない。

(特定財産形成年金貯蓄契約の範囲等)
第三条の十一  施行令第二条の三十一 において準用する施行令第二条の七第一項 に規定する財務省令で定める財産形成年金貯蓄に係る契約は、次の各号に掲げるものとする。
一  定期預金(定期貯金を含む。第三号までにおいて「定期預金等」という。)のうち反復して預入することを約するもの
二  定期預金等のうち、反復して預入すること及び当該預入する定期預金等(その利子を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払に充てられる金銭を除く。以下この条において同じ。)を引き続き定期預金等として適格継続預入等(施行令第二条の三十一 において準用する施行令第二条の六第三項第一号 に規定する適格継続預入等をいう。以下この条において同じ。)することをあらかじめ約するもの(当該定期預金等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
三  定期預金等のうち、当該定期預金等に係る契約において定める預入期間の満了時においてその元本とその利子との合計額を引き続き同種の定期預金等として預入することをあらかじめ約するもの
四  指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの
五  指定金銭信託及び貸付信託のうち、反復して指定金銭信託として信託すること及び当該信託する指定金銭信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き貸付信託(無記名の貸付信託の受益証券を除く。)として適格継続預入等すること並びに当該貸付信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き指定金銭信託として適格継続預入等することをあらかじめ約するもの(当該指定金銭信託及び貸付信託に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
六  所得税法施行令第三十二条第四号 に掲げる金融商品取引業者又は同条第五号 に掲げる生命保険会社若しくは損害保険会社から公社債又は証券投資信託の受益権を反復して購入することを約するもの(当該購入する公社債又は証券投資信託の受益権(その利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き当該公社債又は証券投資信託の受益権として適格継続預入等することをあらかじめ約するもので、当該公社債又は証券投資信託の受益権に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)
七  前号に規定する金融商品取引業者から反復して公社債を購入することを約すること及び当該購入する公社債(その利子を含む。)に係る金銭を引き続き証券投資信託の受益権として適格継続預入等すること並びにこれらの公社債及び証券投資信託の受益権につき施行令第二条の三十一 において準用する施行令第二条の九第二項 に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受けることをあらかじめ約するもの(当該公社債及び証券投資信託の受益権に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
八  長期信用銀行債等(長期信用銀行法第八条 の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項 (同法第五十五条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百条第一項 の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条 の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項 に規定する普通銀行で同項 (同法第二十四条第一項第七号 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項 の債券を含む。)、農林中央金庫法第六十条 の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条 の規定による商工債(旧商工債を含む。)をいう。以下この号において同じ。)を反復して購入することを約するもの(当該購入する長期信用銀行債等及びその利子に係る金銭を引き続き当該長期信用銀行債等として適格継続預入等することをあらかじめ約するもので、当該長期信用銀行債等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)
九  生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約
2  施行令第二条の三十一 において準用する施行令第二条の八第一号 に規定する財務省令で定める場合は、第三条の八に定める預託金につき法第四条の三第一項 に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出をしなかつた場合とする。

(財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)
第三条の十二  第三条の五の規定は、施行令第二条の三十一 において準用する施行令第二条の十二第二項 、第二条の十七第一項、第二条の十八第一項及び第二項、第二条の十九、第二条の二十第一項及び第二項、第二条の二十一第一項、第三項及び第四項、第二条の二十二第一項、第二条の二十三第一項並びに第二条の二十五第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条の五の規定中「施行令 」とあるのは「施行令第二条の三十一 において準用する施行令 」と、「法第四条の二第一項 」とあるのは「法第四条の三第一項 」と、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「財形住宅貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる第三条の五の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条の五の見出し 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
第三条の五第一項 この条及び第三条の十 この条
第三条の五第二項 法第四条の二第九項 法第四条の三第十項
第三条の五第三項 同法第二条第二号 前条第一項
第三条の五第六項 この条及び次条 この条
法第四条の二第四項第三号 法第四条の三第四項第三号
第三条の五第七項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
法第四条の二第四項第三号 法第四条の三第四項第三号
第三条の五第十二項 係る法第四条の二第四項 係る法第四条の三第四項
法第四条の二第四項第三号 法第四条の三第四項第三号
第三条の五第十三項 法第四条の二第四項 法第四条の三第四項
第三条の五第十四項 第六条第四項第一号ホ、同項第二号リ又は同項第三号リ 第六条第二項第一号ニ、同項第二号ト又は同項第三号ト



(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等)
第三条の十三  施行令第二条の三十二第一項 に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(以下この条において「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  提出者の氏名及び住所並びに生年月日
二  提出者の賃金の支払者(法第四条の三第一項 に規定する前条第一項に規定する賃金の支払者をいう。第八項第二号において同じ。)及び施行令第二条の三十二第一項 に規定する勤務先等の名称及び所在地(第五項の規定の適用を受ける者にあつては、当該賃金の支払者であつた者及び当該勤務先等であつたものの名称及び所在地)
三  法第四条の三第一項 の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄(同項 に規定する財産形成年金貯蓄をいう。以下第三条の十六までにおいて同じ。)の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びにその財産形成年金貯蓄の種別(前条において準用する第三条の五第九項に規定する種別をいう。第八項第三号において同じ。)
四  積立期間の末日(施行令第二条の三十二第五項 に規定する積立期間の末日をいう。以下この条において同じ。)における前号の財産形成年金貯蓄の現在高(施行令第二条の三十一 において準用する施行令第二条の七第一項 に規定する現在高をいう。)及び当該財産形成年金貯蓄に係る法第四条の三第四項 に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載した同項第三号 に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項 の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
五  第三号の財産形成年金貯蓄に係る勤労者財産形成年金貯蓄契約に定められている次に掲げる事項
イ 積立期間の末日及び年金支払開始日(法第四条の三第十項 に規定する年金支払開始日をいう。以下この条において同じ。)
ロ 一回に支払を受ける年金の額(一回に支払を受ける年金の額が同額でない場合には、最初に支払を受ける年金の額及びその後に支払を受ける年金の額の算定の方法)
ハ 最後の年金の支払を受ける日までの期間及び当該期間内において年金の支払を受ける時期
六  第三号の財産形成年金貯蓄が、預貯金、合同運用信託又は法第四条の三第一項 に規定する有価証券(以下この号において「預貯金等」という。)である場合には、当該預貯金等の最後の預入等の日における勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る当該預貯金等の利回りに基づき勤労者財産形成促進法施行規則 (昭和四十六年労働省令第二十七号)第一条の四の二 の規定により計算して得られた年金支払開始日の前日の預貯金等の額
七  その他参考となるべき事項
2  財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出する場合において、その提出の際に、前項第五号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定されていないことにより、その記載をすることができないときは、当該申告書には、当該年金の額に代えて、その旨を記載して提出することができるものとする。
3  前項の規定による記載をした財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した個人は、その提出後、第一項第五号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定された場合には、年金支払開始日までに、当該一回に支払を受ける年金の額を記載した書面(当該申告書の書式に準じて作成されたものに限る。)を当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。当該書面が、当該年金支払開始日までに提出されなかつたときは、当該年金支払開始日の翌日に当該税務署長に施行令第二条の三十一 において準用する施行令第二条の二十三第一項 の規定による申告書の提出があつたものとみなす。
4  施行令第二条の三十二第一項 に規定する個人(積立期間の末日において施行令第二条の三十一 において準用する施行令第二条の二十一第一項 の規定による申告書を提出している者を除く。)が、積立期間の末日以後二月を経過する日の翌日までに出国(所得税法第二条第一項第四十二号 に規定する出国をいう。)をする場合には、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の施行令第二条の三十二第一項 に規定する提出期限は、その出国をする時までとする。
5  施行令第二条の三十二第一項 に規定する個人が、積立期間の末日以後に同条第二項 に規定する不適格事由に該当することとなつた場合には、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書は、現に財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。
6  第三項の書面が、同項に規定する金融機関の営業所等に受理された場合には、当該書面は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
7  金融機関の営業所等の長は、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(第三項に規定する書面を含む。第三条の十六第一項及び第二項第二号において同じ。)を受理した場合には、当該申告書に記載された事項が、当該申告書を提出した者と締結している勤労者財産形成年金貯蓄契約に定める事項の内容と同じである旨の確認をし、かつ、当該確認をした旨を付記しなければならない。
8  施行令第二条の三十二第二項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  提出者の氏名及び住所
二  施行令第二条の三十二第二項 に規定する不適格事由に該当することとなつた年月日及び当該不適格事由の内容並びにその者の賃金の支払者であつた者及び同条第一項 に規定する勤務先等であつたものの名称及び所在地
三  法第四条の三第一項 の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該財産形成年金貯蓄の種別
四  積立期間の末日及び年金支払開始日並びに財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した年月日
五  その他参考となるべき事項

(所得税の徴収が行われない年金以外の金銭の払出しに係るやむを得ない事情についての確認手続)
第三条の十四  第三条の十の規定は、施行令第二条の三十三 の規定による確認について準用する。

(金融機関の営業所等における帳簿の作成等)
第三条の十五  金融機関の営業所等の長は、法第四条の三第一項 に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出をして預入等がされた財産形成年金貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に口座を設け、当該各人別に、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一  その預入等がされた財産形成年金貯蓄の元本、法第四条の三第一項第三号 に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額に関する事項
二  前号の財産形成年金貯蓄の利子若しくは収益の分配又は法第四条の三第一項第四号 に規定する差益の計算に関する事項
三  勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払をした額及び当該支払をした年月日並びに最後の年金の支払をする日までの期間内の支払時期ごとの年金の額
四  財産形成年金貯蓄が、預貯金、合同運用信託又は法第四条の三第一項 に規定する有価証券である場合には、次に掲げる事項
イ 勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号 ハの理由が生じたことにより払い出しをした同号 ハに規定する利子等の額
ロ 年金の支払に充てた第一号 に規定する元本若しくは額面金額等又は利子若しくは収益の分配の内容
五  財産形成年金貯蓄が生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金である場合には、その支払をする年金の額のうち差益に係る部分の内容
六  その他参考となるべき事項
2  金融機関の営業所等の長は、その受理し、又は作成した書類で税務署長に提出するものには、当該書類に、当該書類に係る個人の前項の口座の番号を付記しなければならない。

(金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等)
第三条の十六  金融機関の営業所等の長は、個人から提出された施行令第二条の三十一 において準用する施行令第二条の二十五第四項 に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書若しくは財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は施行令第二条の三十二第一項 若しくは第二項 に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書若しくは財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を受理した場合には、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成しなければならない。ただし、施行令第二条の三十一 において準用する施行令第二条の二十五第四項 に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書並びに施行令第二条の三十二第一項 及び第二項 に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に記載された事項並びに施行令第二条の三十一 において準用する施行令第二条の二十五第四項 に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書及び財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書に記載された異動事項を、前条第一項に規定する帳簿に記載する場合には、この限りでない。
2  金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第二条の三十一 において準用する施行令第二条の二十一第二項 に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては同条第四項 に規定する出国時勤務先とし、施行令第二条の三十二第二項 の規定による申告書を提出した者にあつては当該申告書に記載された勤務先とする。以下この条において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に掲げる日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一  前項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し並びに退職等に関する通知書(施行令第二条の三十一 において準用する施行令第二条の二十五第四項 に規定する退職等に関する通知書をいう。以下この条において同じ。) 当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書にあつては当該申告書の提出があつた日(施行令第二条の三十二第一項 後段の規定又は第三条の十三第三項 後段の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合にあつては、当該提出があつたとみなされる日。以下この条において同じ。)又は当該通知書の提出があつた日、当該申告書以外の申告書の写しにあつてはこれらの申告書に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書の提出があつた日
二  施行令第二条の三十二第一項 に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の写し 前号に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に定められている最後の年金の支払をする日のうちいずれか早い日
三  施行令第二条の三十二第二項 に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の写し 当該申告書の提出があつた日
四  法第四条の三第一項 に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日(施行令第二条の三十一 において準用する施行令第二条の七第一項 及び第二項 の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)
イ 当該申込書が法第四条の三第一項 に規定する預貯金、合同運用信託(ロに規定する貸付信託の受益権に係るものを除く。イにおいて同じ。)又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
(1) これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に関する契約の期間が満了する日又はこれらの契約の解約があつた日
(2) これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係る財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書(施行令第二条の三十一 において準用する施行令第二条の二十三第一項 に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出があつた日又は退職等に関する通知書の提出があつた日
ロ 当該申込書が施行令第二条の三十一 において準用する施行令第二条の九第一項 又は第二項 に規定する方法によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける貸付信託の受益権又は有価証券に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
(1) 当該貸付信託の受益権又は有価証券につき施行令第二条の三十一 において準用する施行令第二条の九第一項 又は第二項 に規定する方法による金融機関の振替口座簿への減額の記載又は記録をした日又は同項 の規定による保管をやめた日
(2) 当該貸付信託の受益権又は有価証券につき財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書の提出があつた日
五  前条第一項に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日
3  金融機関の営業所等の長は、施行令第二条の三十二第一項 に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた場合には、当該申告書に記載された財産形成年金貯蓄に係る前項第一号に掲げる申告書で当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日前に受理したものの写しについては、同項の規定にかかわらず、当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。
4  第三条の六第四項から第八項までの規定は、施行令第二条の三十一 において準用する施行令第二条の二十五第五項 の金融機関の営業所等の長及び通知を受けた者並びに同条第六項 に規定する勤務先の長及び同項 に規定する出国時勤務先等の長の書類の写しの作成及び保存について準用する。この場合において、第三条の六第四項から第六項までの規定中「施行令 」とあるのは「施行令第二条の三十一 において準用する施行令 」と、同条第七項 中「施行令 」とあるのは「施行令第二条の三十一 において準用する施行令 」と、「法第四条の二第四項 」とあるのは「法第四条の三第四項 」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同条第八項 中「施行令 」とあるのは「施行令第二条の三十一 において準用する施行令 」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるものとする。

(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)
第三条の十七  施行令第二条の三十四 に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の書式は、別表第三(一)から別表第三(九)までによる。

(特定寄附信託の利子所得の非課税)
第三条の十七の二  施行令第二条の三十六第二項 の規定による通知を受けた同項 の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
2  施行令第二条の三十六第七項第五号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該信託の受託者から施行令第二条の三十六第七項第五号 に規定する対象特定寄附金に係る法人又は特定公益信託の受託者(以下この項において「受領法人等」という。)に対して寄附金を支出する日及び当該信託の委託者から指図があつた金額を当該信託の信託財産から寄附金として支出すること。
二  当該信託の信託財産からの受領法人等への寄附金の交付は、当該信託の受託者が行うこと。
三  前号の交付をする際に、当該受託者から当該受領法人等に対して次に掲げる事項を通知すること。
イ 前号の寄附金の額のうち、当該信託の信託財産から支出するものの金額及び当該信託財産につき生じた法第四条の五第一項 に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)の金額に相当する部分の金額
ロ 当該信託の信託契約を締結した居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、居所。次項において同じ。)
3  法第四条の五第三項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該特定寄附信託申告書(法第四条の五第三項 に規定する特定寄附信託申告書をいう。第八項において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
二  当該特定寄附信託(法第四条の五第一項 に規定する特定寄附信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産から生ずる利子等につき同項 の規定の適用を受けようとする旨
三  当該特定寄附信託の受託者の営業所又は事務所で当該特定寄附信託に関する事務を取り扱うものの名称及び所在地
四  当該特定寄附信託契約(法第四条の五第二項 に規定する特定寄附信託契約をいう。以下この項及び第七項において同じ。)の締結年月日及び期間
五  当該特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額
六  前号の信託の元本の額のうち寄附金として支出する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に寄附金として支出する金銭の額
七  第五号の信託の元本の額のうち委託者に交付する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に委託者に交付する金銭の額
4  施行令第二条の三十六第十項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  特定寄附信託異動申告書(施行令第二条の三十六第十項 に規定する特定寄附信託異動申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所若しくは居所
二  変更前の氏名又は住所若しくは居所
三  当該特定寄附信託異動申告書を提出する特定寄附信託に係る前項第三号及び第四号に掲げる事項
5  第十八条の十二第二項の規定は、施行令第二条の三十六第十項 に規定する財務省令で定める書類について準用する。
6  国内に住所を有する個人が特定寄附信託異動申告書を提出する日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、その者の外国人登録証明書及び外国人登録原票の写し、第十八条の十二第二項第二号ロに規定する外国人登録原票の記載事項証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(その者の氏名及び住所の記載があるもので当該特定寄附信託異動申告書を提出する日前六月以内に作成されたものに限る。)は、前項において準用する同条第二項第一号に規定する書類とみなす。
7  特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託の信託財産につき帳簿を備え、当該特定寄附信託の委託者別に、当該信託財産に係る特定寄附信託契約の締結年月日及び期間、その特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額、当該信託財産につき生じた利子等の金額、当該信託財産から支出される寄附金の額及び委託者に交付される金額並びにその支出又は交付をした年月日、その寄附金を受領した法人又は所得税法第七十八条第三項 に規定する特定公益信託の受託者の名称及び所在地並びに当該特定公益信託の名称その他の事項を明らかにしなければならない。
8  特定寄附信託の受託者は、委託者から提出された特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、これらの申告書の写しを作成しなければらない。ただし、これらの申告書に記載された事項を前項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。
9  特定寄附信託の受託者は、その作成した第七項の帳簿並びに前項の特定寄附信託申告書及び特定寄附信託異動申告書の写しを、当該特定寄附信託に係る委託者別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る特定寄附信託が終了した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
10  法第四条の五第六項 の規定により所得税法第七十八条 の規定が適用される場合における所得税法施行規則第四十七条の二 の規定の適用については、同条第三項 中「書類と」とあるのは「書類(租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項 (特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第一項 の規定の適用を受けた同項 に規定する利子等の金額に相当する部分の金額の記載があるものに限る。)と」とする。
11  法第四条の五第六項 の規定により法第四十一条の十八の二 又は第四十一条の十八の三 の規定が適用される場合における第十九条の十の三 及び第十九条の十の四 の規定の適用については、第十九条の十の三及び第十九条の十の四第十項第一号中「住所」とあるのは「住所並びに法第四条の五第一項 に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同項 の規定の適用を受けた同項 に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。

(振替国債等の利子の課税の特例)
第三条の十八  法第五条の二第一項第一号 に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とし、同号 に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
一  国内に居所を有する非居住者 当該非居住者の居所地
二  所得税法第百六十四条第一項第一号 から第三号 までに掲げる非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
三  所得税法第百六十四条第一項第四号 に掲げる非居住者(第一号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
四  法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第百四十一条第一号 から第三号 までに掲げる外国法人当該外国法人の同法第十七条第一号 に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法 (平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第一項 又は民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十七条第一項 の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地
2  法第五条の二第一項第一号 に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第二項 に規定する適格外国証券投資信託(以下この号、次項第二号及び第二十三項において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前項各号に掲げる者である場合にあつては、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条において「住所等」という。)
二  当該非課税適用申告書を提出する法第五条の二第一項 に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は法第五条の二第七項第四号 に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号 に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている法第五条の二第一項 に規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)又は同項 に規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)の利子につき同項 の規定の適用を受けようとする旨
三  前号に規定する特定振替機関等の営業所等(法第五条の二第一項 に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)又は同号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第五条の二第七項第五号 に規定する特定国外営業所等をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
四  当該非課税適用申告書を提出する者が前項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
五  当該非課税適用申告書を提出する者が前項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
六  当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第三項 に規定する外国年金信託(以下この号及び次項第六号において「外国年金信託」という。)の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称
七  当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第四項 に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)に係る同項 に規定する組合財産(以下この条において「組合財産」という。)又は同項 に規定する信託(以下この条において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、その振替国債又は振替地方債が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この条において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める所在地をいう。以下この条及び次条第二項第七号において同じ。)並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の法第五条の二第四項 に規定する業務執行者等(以下この条において「業務執行者等」という。)の氏名又は名称及び住所等
イ 国内に当該特例対象組合又は当該特例対象信託の事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号において「事務所」という。)を有する場合 国内にある事務所(国内に事務所が二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地(当該特例対象組合又は当該特例対象信託の主たる事務所が国外にある場合におけるその国外にある主たる事務所の所在地を含む。)
ロ イに掲げる場合以外の場合 国外にある事務所(国外に事務所が二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
八  当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第八号、第五項第六号及び第十二項第四号において同じ。)
九  その他参考となるべき事項
3  施行令第三条第三項 本文に規定する特例書類(第一号において「特例書類」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該特例書類を提出する特定振替機関等の営業所等又は法第五条の二第十八項 に規定する適格口座管理機関(以下この条において「適格口座管理機関」という。)の営業所等の名称及び所在地
二  施行令第三条第三項 の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出したものとみなされる者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等
三  前号に規定する非居住者又は外国法人に係る施行令第三条第三項 に規定する特定振替社債等に係る確認又は特定振替国債等に係る確認を適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が行う場合には、当該特定国外営業所等の名称及び所在地
四  第二号に規定する非居住者が第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
五  第二号に規定する外国法人が第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
六  第二号に規定する非居住者又は外国法人が外国年金信託の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称
七  第二号に規定する非居住者又は外国法人が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、その振替国債又は振替地方債が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
八  第二号に規定する非居住者又は外国法人が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
九  その他参考となるべき事項
4  施行令第三条第三項 ただし書に規定する特例書類に記載すべき財務省令で定める事項及び同項 ただし書に規定する帳簿に記載若しくは記録がされ、又は同項 ただし書に規定する非課税適用申告書等の写しに記載された同項 ただし書に規定する財務省令で定める事項は、特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等とする。
5  法第五条の二第一項第二号 イに規定する振替国債所有期間明細書(以下この項から第八項までにおいて「振替国債所有期間明細書」という。)及び同号 ロに規定する振替地方債所有期間明細書(以下この項から第八項までにおいて「振替地方債所有期間明細書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者の氏名又は名称(当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者が施行令第三条第二項 に規定する適格外国証券投資信託等(以下この条において「適格外国証券投資信託等」という。)の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等
二  当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
三  当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債(その利子につき法第五条の二第一項 の規定の適用を受けようとするものに限る。以下この条において「適用振替国債」という。)又は振替地方債(その利子につき同項 の規定の適用を受けようとするものに限る。以下この条において「適用振替地方債」という。)の銘柄(振替国債にあつては社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第九十一条第三項第二号 に規定する銘柄をいい、振替地方債にあつては同法第百十三条 において準用する同法第六十八条第三項第二号 に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)
四  当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者の適用振替国債又は適用振替地方債に係る所有期間(法第五条の二第一項 に規定する所有期間をいい、当該所有期間の初日が当該適用振替国債又は適用振替地方債の利子の計算期間の初日以前である場合には、当該計算期間。以下この条において同じ。)
五  適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額(法第五条の二第一項 の規定の適用を受けようとする額に限る。第七項第五号及び第八項第五号において同じ。)
六  当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
七  その他参考となるべき事項
6  施行令第三条第五項 及び第六項 の振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書に記載されたこれらの規定に規定する財務省令で定める事項は、前項第一号に掲げる振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者の氏名又は名称(当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等、同項第三号に掲げる銘柄、同項第四号に掲げる所有期間並びに同項第五号に掲げる利子の支払年月日及びその利子の額とし、同条第五項 及び第六項 の帳簿に記載又は記録がされたこれらの規定に規定する財務省令で定める事項は、第二十八項第一号に掲げる非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等、同項第二号に掲げる銘柄、同項第三号イに掲げる振替記載等がされた日(当該振替記載等がされた振替国債又は振替地方債につき法第五条の二第二十三項 又は第二十四項 の規定の適用がある場合には、第二十八項第五号に掲げる所有期間の初日とし、これらの日が施行令第三条第五項 及び第六項 の規定による確認に係る振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書に係る振替国債又は振替地方債の利子の計算期間の初日以前である場合には、当該計算期間の初日)から当該計算期間の末日までの期間並びに第二十八項第四号に掲げる利子の支払年月日及びその利子の額とする。
7  施行令第三条第七項 及び第九項 に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該書類を提出する特定振替機関等の営業所等の名称及び所在地
二  施行令第三条第七項 又は第九項 の規定により振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人の氏名又は名称(当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出したものとみなされる者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等
三  前号に規定する非居住者又は外国法人が第一号に規定する特定振替機関等から振替記載等を受けている適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄
四  第二号に規定する非居住者又は外国法人の前号に規定する適用振替国債又は適用振替地方債に係る所有期間
五  第三号に規定する適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
六  その他参考となるべき事項
8  施行令第三条第八項 において準用する同条第七項 及び同条第十項 において準用する同条第九項 に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該書類を提出する適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
二  施行令第三条第八項 において準用する同条第七項 又は同条第十項 において準用する同条第九項 の規定により振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人の氏名又は名称(当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出したものとみなされる者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等
三  前号に規定する非居住者又は外国法人が第一号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄
四  第二号に規定する非居住者又は外国法人の前号に規定する適用振替国債又は適用振替地方債に係る所有期間
五  第三号に規定する適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
六  その他参考となるべき事項
9  法第五条の二第四項第一号 に規定する組合等届出書(以下この条において「組合等届出書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該組合等届出書を提出する当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
二  当該組合等届出書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
三  第一号に規定する特例対象組合の組合員又は特例対象信託の法第五条の二第四項第二号 に規定する受益者等(以下この号において「受益者等」という。)(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める者とする。以下この条において「組合員等」という。)の各人別の氏名又は名称及び住所等、非課税適用申告書の提出の有無並びに損益分配割合
イ 当該特例対象組合の組合員又は特例対象信託の受益者等が組合契約による組合又は信託(法第五条の二第四項 に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の受益者である場合 当該組合の組合員又は信託の受益者等
ロ イ又はハに定める組合員又は受益者等が組合契約による組合又は信託の受益者である場合 当該組合の組合員又は信託の受益者等
ハ ロに定める組合員又は受益者等が組合契約による組合又は信託の受益者である場合 当該組合の組合員又は信託の受益者等
四  第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の全てが一の口座において第二号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該組合員等の全てが非課税適用申告書を提出する非居住者又は外国法人である旨
五  その他参考となるべき事項
10  前項第三号に規定する損益分配割合とは、次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める割合をいう。
一  民法第六百六十七条第一項 に規定する組合契約 同法第六百七十四条 の規定による損益分配の割合
二  投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成十年法律第九十号)第三条第一項 に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第十六条 において準用する民法第六百七十四条 の規定による損益分配の割合
三  有限責任事業組合契約に関する法律 (平成十七年法律第四十号)第三条第一項 に規定する有限責任事業組合契約 同法第三十三条 に規定する損益分配の割合
四  施行令第三条第十一項第三号 に規定する外国組合契約 当該外国組合契約に係る前三号に掲げる割合に類する割合
五  特例対象信託 当該特例対象信託の信託財産に帰せられる収益の額のうちに所得税法第十三条第一項 の規定により当該特例対象信託の各組合員等の収益とみなされる額の占める割合
11  法第五条の二第四項第二号 に規定する組合等所有期間明細書(以下この項において「組合等所有期間明細書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該組合等所有期間明細書を提出する当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
二  当該組合等所有期間明細書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
三  第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債の銘柄、当該銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の総額
四  前号に規定する組合員等の各人別の氏名又は名称及び住所等並びに同号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとのこれらに係る所有期間及び利子の額
五  その他参考となるべき事項
12  施行令第三条第十三項 に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該申請書を提出する者の特定国外営業所等(非居住者又は外国法人が振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けることとなるものに限る。)の所在地
二  前号に規定する振替国債又は振替地方債に係る当該申請書を提出する者の法第五条の二第十七項 に規定する特定振替機関等の営業所等の名称及び所在地
三  当該申請書を提出する者が国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地
四  当該申請書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合にあつては、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所)
五  その他参考となるべき事項
13  施行令第三条第十三項 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  税務署長が、法第五条の二 の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合に、遅滞なくこれを提出することを約する書類
二  非課税適用申告書の提出があつた場合に、法第五条の二第十三項 に定めるところにより同項 に規定する確認を行うことを約する書類
三  その他参考となるべき書類
14  施行令第三条第二十項第二号 イに規定する財務省令で定める振替国債は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める振替国債とする。
一  非居住者又は外国法人(次号に掲げる者を除く。) その者が振替記載等を受けていた振替国債(その利子につき法第五条の二第一項 の規定の適用があるものに限る。)
二  非居住者又は外国法人で法第八条第一項 に規定する金融機関又は同条第二項 に規定する金融商品取引業者等に該当する者 その者が振替記載等を受けていた振替国債
15  施行令第三条第二十項第二号 ロ及び第二十一項第二号 ロに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第三条第二十項第二号 ロに規定する前所有者又は同条第二十一項第二号 ロに規定する前所有者が同条第二十項第二号 ロに規定する振替国債又は同条第二十一項第二号 ロに規定する振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者の名称
二  前号に規定する前所有者の同号に規定する振替国債又は振替地方債が施行令第三条第二十項第二号 イ又は第二十一項第二号 イに掲げる要件を満たす振替国債又は振替地方債であることを証する事項
三  その他参考となるべき事項
16  施行令第三条第二十項第二号 ロ及び第二十一項第二号 ロに規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関等又は適格外国仲介業者が、当該通知をした者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。
17  法第五条の二第十一項第一号 及び第十二項第一号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第五条の二第十一項 に規定する書類又は同条第十二項 に規定する書類を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
二  非居住者又は外国法人が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第五条の二第十一項 に規定する非課税区分又は同条第十二項 に規定する非課税区分において振替記載等を受けている適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄
三  前号に規定する適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
四  その他参考となるべき事項
18  法第五条の二第十一項第二号 及び第十二項第二号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第五条の二第十一項 に規定する書類又は同条第十二項 に規定する書類を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
二  非居住者又は外国法人が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第五条の二第十一項 に規定する課税区分又は同条第十二項 に規定する課税区分において振替記載等を受けている適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄
三  前号に規定する適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額(法第五条の二第一項 の規定の適用を受けようとする額に限る。)
四  第二号に規定する適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄ごとの利子の額(前号に掲げる利子の額を除く。以下この号において同じ。)及びその利子の額につき源泉徴収(所得税法第二条第一項第四十五号 に規定する源泉徴収をいう。第四十二項第三号ロ(3)において同じ。)をされる所得税の額
五  その他参考となるべき事項
19  施行令第三条第二十一項第二号 イに規定する財務省令で定める振替地方債は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める振替地方債とする。
一  非居住者又は外国法人(次号に掲げる者を除く。) その者が振替記載等を受けていた振替地方債(その利子につき法第五条の二第一項 の規定の適用があるものに限る。)
二  非居住者又は外国法人で法第八条第一項 に規定する金融機関又は同条第二項 に規定する金融商品取引業者等に該当する者 その者が振替記載等を受けていた振替地方債
20  特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受けた施行令第三条第二十項第二号 ロ又は第二十一項第二号 ロの規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けたこれらの規定による通知がこれらの規定に規定する電磁的方法で行われた場合には同条第二十二項 の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
21  施行令第三条第二十二項 に規定する財務省令で定めるものは、第十六項に規定する入出力装置とする。
22  施行令第三条第二十三項 の特定振替機関又は振替地方債の利子の支払をする者は、その提出を受けた法第五条の二第十一項 に規定する書類又は同条第十二項 に規定する書類を銘柄及び支払期ごとに整理し、当該提出を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
23  法第五条の二第十三項 に規定する財務省令で定める書類は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限るものとし、非課税適用申告書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該書類及びその受託をした各適格外国証券投資信託の金融商品取引法第二条第十項 に規定する目論見書又はこれに類するものとする。)で、非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(非課税適用申告書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(非課税適用申告書を提出する者が第一項各号に掲げる者である場合にあつては、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所)の記載のあるものとする。
24  第一項第三号に掲げる非居住者又は法人税法第百四十一条第四号 に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(同法第二条第八号 に規定する人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項 に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項 に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項 に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と振替国債(利子が支払われるものに限る。)又は振替地方債(利子が支払われるものに限る。)の振替記載等に関する委任契約を締結している場合には、前項に定める書類は、同項に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で当該非居住者又は当該外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所地若しくは居所地又は国外にある本店若しくは主たる事務所の所在地の記載があるものの写しとする。
25  法第五条の二第十四項 に規定する組合等届出書に記載した財務省令で定める事項は、第九項第一号又は第三号に掲げる事項とする。
26  法第五条の二第十四項 に規定する申告書(以下この項、第三十五項及び第三十七項において「異動申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該異動申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所等
二  当該異動申告書を提出する者の変更前の氏名若しくは名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等
三  当該異動申告書を提出する特定振替機関等又は適格外国仲介業者の名称
四  前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日
五  その他参考となるべき事項
27  法第五条の二第十四項 に規定する届出書(以下この条において「異動届出書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該異動届出書を提出する当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
二  前号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の変更前の名称又は事務所等所在地及び変更後の名称又は事務所等所在地
三  第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の変更前の氏名若しくは名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等(当該特例対象組合又は特例対象信託につき業務執行者等の変更があつた場合にあつては、当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等であつた者の氏名又は名称及び住所等並びに新たに当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等となつた者の氏名又は名称及び住所等)
四  第九項第三号に掲げる事項の変更前及び変更後の第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の各人別の氏名又は名称及び住所等、非課税適用申告書の提出の有無並びに第十項に規定する損益分配割合(以下この条において「損益分配割合」という。)(当該損益分配割合に変更があつた場合には、当該損益分配割合の変更の効力が生ずる日を含む。)
五  第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の全てが一の口座において次号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合で、第九項第三号に掲げる事項について変更があつたときは、当該変更があつた後、当該組合員等の全てが非課税適用申告書を提出する非居住者又は外国法人である旨
六  当該異動届出書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称
七  前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者を経由して提出した組合等届出書の提出年月日
八  その他参考となるべき事項
28  法第五条の二第十六項 及び第十七項 に規定する財務省令で定める事項は、これらの規定に規定する非課税適用申告書を提出した者に係る次に掲げる事項とする。
一  当該非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条第三項 の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この項、次項及び第四十三項において同じ。)の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等
二  当該非課税適用申告書を提出した者が法第五条の二第十六項 及び第十七項 の特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき同条第一項 の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの償還金の額
三  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
イ 当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けることとなる振替国債又は振替地方債の取得をした場合 その取得につき振替記載等がされた日
ロ 当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する振替国債又は振替地方債の譲渡をした場合 その譲渡につき振替記載等がされた日
ハ 当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する振替国債又は振替地方債の償還を受けた場合 その償還につき振替記載等がされた日
ニ 当該非課税適用申告書を提出した者がその者の氏名若しくは名称又は住所等の変更をした場合 その変更につき振替記載等がされた日
四  第二号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額(法第五条の二第一項 の規定の適用を受けることとなる額に限る。)
五  第二号に規定する振替国債又は振替地方債につき法第五条の二第二十三項 又は第二十四項 の規定の適用がある場合には、第四十七項第一号に掲げる特定振替機関等又は適格外国仲介業者の名称及び同項第二号に掲げる所有期間の初日
六  当該非課税適用申告書を提出した者が第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
七  当該非課税適用申告書を提出した者が第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
八  当該非課税適用申告書を提出した者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地、当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等並びに当該非課税適用申告書を提出した者の損益分配割合(これらの事項に変更があつた場合には、変更後のこれらの事項(当該損益分配割合に変更があつた場合には、当該変更の効力が生ずる日を含む。))
九  その他参考となるべき事項
29  非課税適用申告書を提出した者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第五条の二第十一項 に規定する非課税区分口座又は同条第十二項 に規定する非課税区分口座の設定を受けている場合には、次に定めるところによる。
一  法第五条の二第十六項 に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、同条第十一項 に規定する非課税区分口座又は同条第十二項 に規定する非課税区分口座の設定がされた年月日とする。
二  当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、前項第二号、第三号(ニを除く。)及び第四号に掲げる事項について、法第五条の二第十一項 に規定する非課税区分若しくは課税区分又は同条第十二項 に規定する非課税区分若しくは課税区分の別を明らかにしなければならない。
30  施行令第三条第二十五項 及び第二十六項 に規定する財務省令で定める事項は、これらの規定に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合員等である特例対象組合若しくは特例対象信託の名称若しくは事務所等所在地、当該特例対象組合若しくは特例対象信託の業務執行者等の氏名若しくは名称若しくは住所等又は当該非課税適用申告書を提出した者の損益分配割合とする。
31  特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その作成した施行令第三条第二十五項 の振替帳簿を、その振替帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
32  施行令第三条第二十七項 に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関等又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関等又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関等が、当該通知をした者が当該特定振替機関等に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。
33  特定振替機関等は、その作成した施行令第三条第二十八項 の帳簿を、その通知を受けた事項を記載し、又は記録した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
34  法第五条の二第十八項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第五条の二第十一項 に規定する非課税区分口座又は同条第十二項 に規定する非課税区分口座の設定を受けようとする者の氏名又は名称(これらの非課税区分口座の設定を受けようとする者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等
二  法第五条の二第十一項 に規定する非課税区分口座又は同条第十二項 に規定する非課税区分口座の設定をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
三  法第五条の二第十一項 に規定する非課税区分口座又は同条第十二項 に規定する非課税区分口座の設定を受けようとする者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びにこれらの非課税区分口座の設定を受けようとする者の損益分配割合
35  施行令第三条第三十項 に規定する財務省令で定める事項は、同条第三十五項 の規定により作成した非課税適用申告書の写し(これに準ずるものを含む。)に記載された当該非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(異動申告書が提出された場合にあつては、同項 の規定により作成した異動申告書の写し(これに準ずるものを含む。)に記載された当該異動申告書を提出した者の氏名又は名称及び住所等)並びに適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地(以下この項において「記載事項」という。)とする。ただし、当該非課税適用申告書を提出した者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合にあつては、当該記載事項並びに同条第三十五項 の規定により作成した組合等届出書の写し(これに準ずるものを含む。)に記載された特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びにその者の損益分配割合(異動届出書が提出された場合にあつては、同項 の規定により作成した異動届出書の写し(これに準ずるものを含む。)に記載された当該特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びにその者の損益分配割合)とする。
36  施行令第三条第三十一項 に規定する非課税適用申告書等の写しに記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第三条第三十一項 の規定による通知をした年月日及びその通知の内容
二  その他参考となるべき事項
37  適格口座管理機関は、施行令第三条第三十五項 の規定により作成した同項 に規定する非課税適用申告書等の写し(以下この項において「非課税適用申告書等の写し」という。)を、非課税適用申告書又は異動申告書に係る非課税適用申告書等の写しにあつては各人別に、法第五条の二第十一項 に規定する書類又は同条第十二項 に規定する書類に係る非課税適用申告書等の写しにあつては振替国債又は振替地方債の銘柄及び支払期ごとに、組合等届出書又は異動届出書及び同条第四項第一号 に規定する組合契約書等の写しに係る非課税適用申告書等の写しにあつては特例対象組合又は特例対象信託ごとに整理し、これらの写しに係る施行令第三条第三十五項 に規定する非課税適用申告書等を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
38  施行令第三条第三十六項 に規定する財務省令で定めるものは、第三十二項に規定する電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法とする。
39  適格口座管理機関は、その受けた施行令第三条第二十九項 の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項 の規定による通知が同条第三十六項 に規定する方法で行われた場合には同条第三十七項 の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
40  施行令第三条第三十七項 に規定する財務省令で定めるものは、第三十二項に規定する入出力装置とする。
41  施行令第三条第三十八項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第三条第三十八項 に規定する申請書を提出する者の営業所等(法第五条の二第七項第八号 に規定する外国間接口座管理機関が振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けることとなるものに限る。)の所在地
二  その他参考となるべき事項
42  法第五条の二第二十一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第五条の二第二十一項 に規定する通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
二  法第五条の二第十一項 に規定する非課税区分口座又は同条第十二項 に規定する非課税区分口座の設定を受けている者の氏名又は名称(これらの非課税区分口座の設定を受けている者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等
三  次に掲げる振替国債又は振替地方債の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 法第五条の二第十一項 に規定する非課税区分又は同条第十二項 に規定する非課税区分において振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債 次に掲げる事項
(1) 当該振替国債又は振替地方債の銘柄及びその銘柄ごとの償還金の額
(2) 当該振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
ロ 法第五条の二第十一項 に規定する課税区分又は同条第十二項 に規定する課税区分において振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債 次に掲げる事項
(1) 当該振替国債又は振替地方債の銘柄及びその銘柄ごとの償還金の額
(2) 当該振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額(法第五条の二第一項 の規定の適用を受けている額に限る。)
(3) 当該振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の額((2)に掲げる利子の額を除く。以下この号において同じ。)及びその利子の額につき源泉徴収をされる所得税の額
四  法第五条の二第十一項 に規定する非課税区分口座又は同条第十二項 に規定する非課税区分口座の設定を受けている者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の組合員等のうち同条第十一項 に規定する非課税区分口座又は同条第十二項 に規定する非課税区分口座の設定を受けている者の前号イ(2)に規定する利子の額の合計額、同号ロ(2)に規定する利子の額の合計額及び同号ロ(3)に規定する利子の額の合計額
五  その他参考となるべき事項
43  適格口座管理機関の営業所等の長は、施行令第三条第四十三項 の規定による通知を受けた場合には、当該通知に係る次の各号に掲げる事項が当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
一  前項第一号に掲げる事項 当該通知に係る法第五条の二第十一項 に規定する書類又は同条第十二項 に規定する書類の提出をした適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
二  前項第二号に掲げる事項 非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等
三  振替国債又は振替地方債の銘柄及び支払期ごとの前項第三号イ(2)に規定する利子の額の合計額、同号ロ(2)に規定する利子の額の合計額及び同号ロ(3)に規定する利子の額の合計額 それぞれの合計額に対応する第十七項第三号に規定する利子の額、第十八項第三号に規定する利子の額及び同項第四号に規定する利子の額
四  前項第四号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地 第二号に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合員等である特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地
44  施行令第三条第四十四項 に規定する財務省令で定めるものは、第三十二項に規定する電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法とする。
45  適格口座管理機関は、その受けた施行令第三条第四十三項 の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項 の規定による通知が同条第四十四項 に規定する方法で行われた場合には同条第四十五項 の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
46  施行令第三条第四十五項 に規定する財務省令で定めるものは、第三十二項に規定する入出力装置とする。
47  法第五条の二第二十三項第三号 及び第二十四項第三号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第五条の二第二十三項第三号 に規定する前所有者又は同条第二十四項第三号 に規定する前所有者が同条第二十三項第三号 に規定する振替国債又は同条第二十四項第三号 に規定する振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者の名称
二  前号に規定する前所有者の同号に規定する振替国債又は振替地方債に係る所有期間
三  第一号に規定する振替国債又は振替地方債につき法第五条の二第二十三項 又は第二十四項 に規定する取得がされた日
四  第一号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄及びその銘柄ごとの償還金の額
五  その他参考となるべき事項
48  施行令第三条第四十七項 及び第四十九項 に規定する財務省令で定めるものは、第十六項に規定する電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法とする。
49  特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受けた法第五条の二第二十三項第三号 又は第二十四項第三号 の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けたこれらの規定による通知が施行令第三条第四十七項 又は第四十九項 に規定する方法で行われた場合には同条第五十項 の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
50  施行令第三条第五十項 に規定する財務省令で定めるものは、第十六項に規定する入出力装置とする。
51  法第五条の二第四項 の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第八十二条第一項 の規定の適用については、同項 中「者の各人別」とあるのは、「者の各人別(租税特別措置法第五条の二第四項 (振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合にあつては、その利子等の支払を受ける同項 の組合又は信託の租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三条の十八第九項第三号(振替国債等の利子の課税の特例)に規定する組合員等の各人別)」とする。

(振替社債等の利子の課税の特例)
第三条の十九  法第五条の三第一項第一号 に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とし、同号 に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
一  国内に居所を有する非居住者 当該非居住者の居所地
二  所得税法第百六十四条第一項第一号 から第三号 までに掲げる非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
三  所得税法第百六十四条第一項第四号 に掲げる非居住者(第一号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
四  法人税法第百四十一条第一号 から第三号 までに掲げる外国法人 当該外国法人の同法第十七条第一号 に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第九百三十三条第一項 又は民法第三十七条第一項 の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地
2  法第五条の三第一項第一号 に規定する書類(以下この項及び第五項第二号において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第五項 において準用する法第五条の二第二項 に規定する適格外国証券投資信託(以下この号及び次項第一号において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前項各号に掲げる者である場合にあつては、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。第七号、次項第一号及び第七項第一号において「住所等」という。)
二  当該非課税適用申告書を提出する法第五条の三第一項 に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は法第五条の三第四項第五号 に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第七号 に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第一号 に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の利子につき法第五条の三第一項 の規定の適用を受けようとする旨
三  前号に規定する特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(次項第二号及び第四項第二号において「営業所等」という。)又は前号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第五条の三第四項第六号 に規定する特定国外営業所等をいう。次項第二号及び第四項第一号において同じ。)の名称及び所在地
四  当該非課税適用申告書を提出する者が前項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
五  当該非課税適用申告書を提出する者が前項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
六  当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第五項 において準用する法第五条の二第三項 に規定する外国年金信託(以下この号及び次項第一号において「外国年金信託」という。)の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称
七  当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第五項 において準用する法第五条の二第四項 に規定する組合契約(以下この号において「組合契約」という。)に係る同項 に規定する組合財産(以下この号において「組合財産」という。)又は同項 に規定する信託(以下この号において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する特定振替社債等の利子につき支払を受ける場合には、その特定振替社債等が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この号において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の法第五条の三第五項 において準用する法第五条の二第四項 に規定する業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
八  当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第六号及び第四項第四号において同じ。)
九  その他参考となるべき事項
3  法第五条の三第一項第二号 に規定する書類(以下この項において「所有期間明細書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該所有期間明細書を提出する者の氏名又は名称(当該所有期間明細書を提出する者が適格外国証券投資信託又は外国年金信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託又は各外国年金信託のそれぞれの名称)及び住所等
二  当該所有期間明細書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
三  当該所有期間明細書を提出する者が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(その利子につき法第五条の三第一項 の規定の適用を受けようとするものに限る。以下この項において「適用特定振替社債等」という。)の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号 (第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第三項第二号 (第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。第五号において同じ。)
四  当該所有期間明細書を提出する者の適用特定振替社債等に係る所有期間(法第五条の三第一項 に規定する所有期間をいい、当該所有期間の初日が当該適用特定振替社債等の利子の計算期間の初日以前である場合には、当該計算期間)
五  適用特定振替社債等の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額(法第五条の三第一項 の規定の適用を受けようとする額に限る。)
六  当該所有期間明細書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
七  その他参考となるべき事項
4  施行令第三条の二第十項 に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該申請書を提出する者の特定国外営業所等(非居住者又は外国法人が特定振替社債等の振替記載等を受けることとなるものに限る。)の所在地
二  前号に規定する特定振替社債等に係る当該申請書を提出する者の法第五条の三第五項 において準用する法第五条の二第十七項 に規定する特定振替機関等の営業所等の名称及び所在地
三  当該申請書を提出する者が国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地
四  当該申請書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合にあつては、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所)
五  その他参考となるべき事項
5  施行令第三条の二第十項 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  税務署長が、法第五条の三 の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合に、遅滞なくこれを提出することを約する書類
二  非課税適用申告書の提出があつた場合に、法第五条の三第五項 において準用する法第五条の二第十三項 に定めるところにより同項 に規定する確認を行うことを約する書類
三  その他参考となるべき書類
6  前条第三項、第四項、第六項から第十一項まで、第十五項から第五十一項までの規定は、施行令第三条の二第十四項 において準用する施行令第三条第二項 から第六項 まで、第九項から第十一項まで、第十六項、第二十一項から第三十二項まで、第三十四項から第三十九項まで、第四十一項から第四十五項まで及び第四十八項から第五十一項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前条第三項第一号 特定振替機関等 法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)
前条第三項第三号 適格外国仲介業者の特定国外営業所等 法第五条の三第四項第五号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)の同項第六号に規定する特定国外営業所等(以下この条において「特定国外営業所等」という。)
前条第三項第七号 振替記載等 法第五条の三第四項第七号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)
前条第六項 の振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書 の法第五条の三第一項第二号に規定する書類(以下この項から第八項までにおいて「所有期間明細書」という。)
振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を 所有期間明細書を
同項第三号に 次条第三項第三号に
同条第五項及び第六項 施行令第三条第五項及び第六項
係る振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書 係る所有期間明細書
前条第七項第二号及び第八項第二号 振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書 所有期間明細書
前条第十八項第三号及び第十九項第一号 第五条の二第一項 第五条の三第一項
前条第二十八項第二号 同条第一項 法第五条の三第一項
前条第二十八項第四号 第五条の二第一項 第五条の三第一項
前条第四十一項第一号 第五条の二第七項第八号 第五条の三第四項第九号
前条第四十二項第三号ロ(2) 第五条の二第一項 第五条の三第一項
前条第五十一項 第五条の二第四項( 第五条の三第五項(振替社債等の利子の課税の特例)において準用する同法第五条の二第四項(
  第三条の十八第九項第三号 第三条の十九第六項(振替社債等の利子の課税の特例)において準用する同令第三条の十八第九項第三号


7  施行令第三条の二第十五項 に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該書類を提出する者の氏名又は名称及び住所等
二  施行令第三条の二第十五項 に規定する特定振替社債等の発行をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
三  前号に規定する特定振替社債等の発行をする者の法第五条の三第二項 に規定する特殊関係者(次項第二号及び第十項第三号において「特殊関係者」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日
四  当該書類を提出する者が第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
五  当該書類を提出する者が第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
六  その他参考となるべき事項
8  施行令第三条の二第十六項 に規定する財務省令で定める事項は、同項 に規定する書類を提出した者に係る次に掲げる事項とする。
一  施行令第三条の二第十五項 に規定する特定振替社債等の発行をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二  前号に規定する特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた年月日
三  その他参考となるべき事項
9  特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受理した施行令第三条の二第十六項 に規定する書類を各人別に整理し、当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
10  法第五条の三第六項 に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該書類を提出する者の名称及び施行令第三条の二第十七項 に規定する納税地(当該納税地とその本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び当該納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地)
二  当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十九号 に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日
三  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
イ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情
ロ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨
四  その他参考となるべき事項

(民間国外債等の利子の課税の特例)
第三条の二十  法第六条第四項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六条第四項 の規定の適用を受けようとする同項 に規定する民間国外債(以下第三項までにおいて「民間国外債」という。)の利子を生ずべき当該民間国外債の名称
二  前号の民間国外債の利子の支払期及び金額
三  その他参考となるべき事項
2  民間国外債の利子の支払をする者は、非居住者又は外国法人から提出された当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書(法第六条第四項 に規定する非課税適用申告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書の写し(これに準ずるものを含む。同項において同じ。)を作成しなければならない。
3  民間国外債の利子の支払をする者は、前項の規定により作成した同項に規定する非課税適用申告書の写しを、当該民間国外債の名称及び支払期ごとに整理し、当該写しに係る非課税適用申告書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
4  法第六条第八項 に規定する利子受領者情報(以下この条において「利子受領者情報」という。)として財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該利子受領者情報を通知する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この条において「住所等」という。)
二  当該利子受領者情報に係る法第六条第八項 に規定する特定民間国外債(以下この条において「特定民間国外債」という。)の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
三  当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額
四  その他参考となるべき事項
5  法第六条第八項 に規定する利子受領者確認書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者の当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者(法第六条第四項 に規定する特殊関係者をいう。以下この号、第十一項及び第十九項第三号において同じ。)でない非居住者又は外国法人及び居住者、内国法人又は当該特殊関係者である非居住者若しくは外国法人の区分並びに支払をする当該特定民間国外債の利子の金額の当該区分ごとの合計額
二  当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
三  当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払期
四  当該利子受領者確認書を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
五  その他参考となるべき事項
6  特定民間国外債の利子につき法第六条第八項 の規定の適用を受けようとする者は、当該特定民間国外債につき同項 の支払の取扱者に保管の委託をする際、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等を当該支払の取扱者に告知しなければならない。
7  特定民間国外債の利子につき法第六条第八項 の規定の適用を受けようとする者は、前項の規定による告知をした後、その氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合には、遅滞なく、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び国外にある住所等を同項の支払の取扱者に告知しなければならない。当該告知をした後、再びその氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合についても、同様とする。
8  第六項又は前項の告知をする者は、当該告知をする際、当該告知をする氏名又は名称及び国外にある住所等につき、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法によりこれらの規定に規定する支払の取扱者の確認を受けなければならない。
9  施行令第三条の二の二第十八項 に規定する財務省令で定める場合は、特定民間国外債の利子につき法第六条第八項 の規定の適用を受けようとする者が、当該特定民間国外債につき同項 の支払の取扱者に保管の委託をする場合において、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等につき当該支払の取扱者により既に前項の規定による確認を受けているとき(既に他の特定民間国外債につき同項の規定による確認を受けている場合を除く。)とする。
10  法第六条第八項 に規定する保管支払取扱者(次項及び第十二項において「保管支払取扱者」という。)は、同条第八項 の規定による利子受領者情報の通知について施行令第三条の二の二第二十一項 の規定の適用を受けようとするときは、当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日までに、同項 の規定による通知の省略につき、同項 の利子の支払をする者の承認を得なければならない。
11  保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の施行令第三条の二の二第二十一項 の規定による通知の省略をすることにつき前項の承認を得ている場合において、当該特定民間国外債の利子(法第三条の三第三項 又は第六項 の規定の適用があるものを除く。次項及び第十三項において同じ。)の支払を受けるべき者が全て居住者、内国法人又は当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人であることの確認をしたときは、その旨及び当該利子に係る第四項各号に掲げる事項を当該利子の支払をする者に対し、通知するものとする。
12  保管支払取扱者は、施行令第三条の二の二第二十三項 に規定する他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知することができる。
一  当該保管支払取扱者がその保管の委託及び保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者につき法第六条第八項 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項
二  当該通知をする者の氏名又は名称及び住所等
三  当該通知に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
四  当該通知に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額
五  その他参考となるべき事項
13  特定民間国外債の施行令第三条の二の二第二十四項 に規定する再委託に係る支払取扱者(以下この項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、同条第二十四項 に規定する二以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知することができる。
一  当該再委託に係る支払取扱者が当該経由のための通知を受けた利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者につき法第六条第八項 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項
二  前項第二号から第五号までに掲げる事項
14  第十一項の規定は、施行令第三条の二の二第二十五項 において準用する同条第二十二項 の規定の適用がある場合について準用する。
15  特定民間国外債の利子の支払をする者は、施行令第三条の二の二第二十八項 に規定する帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
16  前各項の規定は、法第六条第九項 に規定する国内金融機関等につき、同項 において準用する同条第四項 及び第八項 の規定並びに施行令第三条の二の二第三十項 において準用する同条第十四項 、第十七項、第十八項、第二十二項から第二十五項まで及び第二十八項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「法第六条第九項 に規定する国内金融機関等」と、「法第六条第四項 」とあるのは「同条第四項 」と、第五項第一号中「又は外国法人」とあるのは「若しくは外国法人又は法第六条第九項 に規定する国内金融機関等(同項 において準用する同条第八項 の規定の適用を受けようとする者に限る。以下この号、第八項及び第十一項において「国内金融機関等」という。)」と、「内国法人」とあるのは「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第六項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第七項中「氏名若しくは名称又は国外にある住所等」とあるのは「名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第八項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「非居住者又は外国法人」とあるのは「国内金融機関等」と、第九項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十一項中「内国法人」とあるのは「内国法人(国内 金融機関等を除く。)」と、第十二項第一号及び第十三項第一号中「第六条第八項各号」とあるのは「第六条第九項において準用する同条第八項各号」と読み替えるものとする。
17  施行令第三条の二の二第三十一項 の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第二百六十七条第二項 に規定する財務省令で定める書類は、施行令第三条の二の二第三十一項 に規定する民間国外債の利子に関する取引報告書その他の書類で当該民間国外債の利子の支払を受けたことを明らかにする書類とする。
18  施行令第三条の二の二第三十一項 の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百六十七条第二項 の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第五十三条第一項 の規定の適用については、同項第一号 中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第六条第二項 (民間国外債等の利子に係る源泉徴収義務)」と、「利子等又は」とあるのは「利子等若しくは」と、「収入金額」とあるのは「収入金額又は租税特別措置法第六条第二項 に規定する民間国外債(以下この号において「民間国外債」という。)の利子の収入金額(外国法人が発行した民間国外債の利子にあつては、租税特別措置法施行令 (昭和三十二年政令第四十三号)第三条の二の二第三項 各号(外国法人が発行した民間国外債の利子の金額)に掲げる金額)」と、「支払者の氏名」とあるのは「支払者(民間国外債の利子につき同法第六条第四項 に規定する支払の取扱者を通じて支払を受ける場合には、支払者及び当該支払の取扱者)の氏名」とする。
19  法第六条第十二項 に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該書類を提出する者の名称及び施行令第三条の二の二第三十四項 に規定する納税地(当該納税地とその本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び当該納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地)
二  当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十九号 に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日
三  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
イ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所等並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情
ロ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨
四  その他参考となるべき事項

(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子が非課税となる外国法人)
第三条の二十一  法第七条 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた外国法人は、外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項 に規定する非居住者であることにつき、外国為替令 (昭和五十五年政令第二百六十号)第十一条の二第九項 に規定する方法による同項 の非居住者であることの確認を受けることにより証明がされた外国法人とする。

(金融機関の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用のための手続等)
第四条  施行令第三条の三第四項 に規定する譲渡性預金(以下次項までにおいて「譲渡性預金」という。)の利子の支払を受ける金融機関(以下この項において「利子受領金融機関」という。)が当該譲渡性預金の預入の日又は取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間は、譲渡性預金の預入を受ける法第八条第一項第二号 に規定する金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下次項までにおいて「金融機関の営業所等」という。)が、当該預入につき当該金融機関の発行する譲渡性預金の証書(以下この項において「譲渡性預金証書」という。)の別に、第一号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に第二号及び第三号に掲げる事項を記載している場合(第二号に掲げる事項については、当該帳簿に、当該金融機関の営業所等において当該記載をした内容につき確認をした旨の当該金融機関の営業所等の長の押印があり、かつ、その確認をした年月日の記載がある場合のものに限る。)において、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に記載された事項並びに同号に規定する通知書により利子受領金融機関が当該譲渡性預金の預入をした日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得をした日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間とする。
一  譲渡性預金証書に記載された記号番号、預入者の氏名又は名称、預入金額、預入年月日、利率及び払戻しの期限並びに当該譲渡性預金の預入者の住所(国内に住所がない場合には居所又は事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地。以下この項において同じ。)
二  次に掲げる事項(譲渡性預金証書にあつてはイに掲げる事項)
イ 確定日付のある証書をもつて証される譲渡性預金の譲渡に関する通知書に記載されている譲渡者及び譲受人の氏名又は名称並びに譲渡の年月日
ロ イに規定する通知書に記載されている譲渡者及び譲受人の住所
三  次に掲げる事項(譲渡性預金証書にあつてはイに掲げる事項)
イ 譲渡性預金の払戻しを受けた者の氏名又は名称及び払戻しの年月日
ロ 譲渡性預金の払戻しを受けた者の住所及び払戻しの方法
2  前項に規定する譲渡性預金の預入を受ける金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた帳簿及び書類を当該各号に掲げる日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一  前項に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日
二  前項第二号イに規定する譲渡性預金の譲渡に関する通知書 その受理をした日
三  その払戻しをした譲渡性預金の証書 その払戻しにつき当該譲渡性預金の証書の提出があつた日
3  法第八条第四項 に規定する金融機関は、同項 に規定する明細書を利子又は収益の分配の支払を受ける日の前日までに、その支払の取扱者を経由して、その利子又は収益の分配に係る所得税の所得税法第十七条 の規定による納税地(同法第十八条第二項 の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、その支払を受ける利子又は収益の分配の全部について法第八条第一項 の規定の適用がある場合には、当該利子又は収益の分配に係る明細書については、この限りでない。
4  前項の規定は、法第八条第五項 に規定する金融商品取引業者等又は内国法人が同項 に規定する利子の支払を受ける場合について準用する。この場合において、前項中「法第八条第四項 に規定する金融機関」とあるのは「法第八条第五項 に規定する金融商品取引業者等又は内国法人」と、「同項 」とあるのは「同項 において準用する同条第四項 」と、「利子又は収益の分配の支払」とあるのは「法第八条第一項第一号 に規定する利子の支払」と、「利子又は収益の分配に係る」とあるのは「利子に係る」と、「利子又は収益の分配の全部」とあるのは「利子の全部」と、「法第八条第一項 」とあるのは「法第八条第二項 又は第三項 」と読み替えるものとする。
5  法第八条第六項 に規定する記載若しくは記録されていた期間又は委託した期間若しくは記名式であつた期間は、当該利子又は収益の分配の計算期間内において、同条第一項第一号 の公社債若しくは同項第三号 の貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益証券につき同項第一号 に規定する振替口座簿(施行令第三条の三第八項 の内国法人にあつては、同項 の確認をした同項 に規定する振替機関等の営業所等に係る振替機関等(同項 に規定する振替機関等をいう。)の同項 に規定する振替口座簿に限る。)に増額の記載若しくは記録がされた日から当該振替口座簿にその減額の記載若しくは記録がされた日の前日までの期間又は同号 の合同運用信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託につき同号 の委託をした日からその委託をやめた日の前日まで(同号 の貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益証券が記名式である場合には、当該受益証券につき同号 の記名をした日からその記名をやめた日の前日まで)の期間とし、法第八条第六項 に規定するこれらの期間内に生じた部分の金額は、当該利子又は収益の分配の金額について当該期間内に係る部分の利子又は収益の分配として計算される金額とする。
6  施行令第三条の三第二項 に規定する証明書の交付を受けようとする金融機関は、所得税法施行令第三百五条第一項第一号 から第七号 まで並びに第九号 及び第十号 に掲げる事項並びに法第八条第一項 の規定の適用を受けようとする利子又は収益の分配のうち主たるものの支払者の名称、その事務所、営業所その他当該利子又は収益の分配の支払の場所及びその支払のあて先並びに当該利子又は収益の分配の支払を受ける見込期間を記載した申請書を、当該金融機関の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7  所得税法第百八十条第二項 から第六項 まで並びに所得税法施行令第三百五条第二項 及び第三項 並びに第三百六条第一項 及び第二項 の規定は、前項の証明書について準用する。
8  施行令第三条の三第八項 の確認を受けようとする内国法人は、法第八条第三項 の規定の適用を受けるために当該確認の申請をする旨、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額を記載した申請書に、当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類(第四号及び第五号に掲げる書類にあつては、当該内国法人の合併又は分割による設立の日から同日以後最初に終了する事業年度の定時総会の日の前日までの間に当該確認を受ける場合に限る。)を添付して、これを同項 の規定の適用を受けようとする公社債につき社債、株式等の振替に関する法律 に規定する振替口座簿への記載又は記録をする同項 に規定する振替機関等の営業所等(以下この条において「振替機関等の営業所等」という。)の長に提出しなければならない。
一  貸借対照表(当該確認をする日以前の直近に行われた定時総会に関する事業年度に係るものに限る。)
二  金融商品取引法第二十四条第一項 に規定する有価証券報告書、同法第二十四条の四の七 に規定する四半期報告書又は同法第二十四条の五第一項 に規定する半期報告書(これらの報告書の訂正報告書を含むものとし、当該確認をする日以前の直近にこれらの規定に基づき内閣総理大臣に提出されたものに限る。)の写し
三  設立に係る登記事項証明書(当該確認をする日前一月以内に交付を受けたものに限る。)
四  合併契約書の写し
五  分割契約書又は分割計画書の写し
9  前項の申請書の提出を受けた振替機関等の営業所等の長は、その申請書に記載された事項を前項各号に規定する書類に記載された事項により確認しなければならない。
10  前項又はこの項の規定による確認を受けた内国法人から当該確認をした振替機関等の営業所等の長に対し当該確認の日以後一年を経過した日までの間に第八項の申請書の提出があつた場合には、当該振替機関等の営業所等の長は、当該提出があつた日から当該一年を経過した日までの間は、前項の規定による確認に代えて、次に掲げる方法により当該申請書に記載された事項の確認を行うことができる。この場合において、当該振替機関等の営業所等の長が当該確認をこれらの方法により行う場合には、当該申請書には第八項各号に掲げる書類の添付は要しないものとする。
一  電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と当該内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、当該内国法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第一号に規定する貸借対照表に記載すべき事項(電子公告又は会社法第四百四十条第三項 に規定する措置により不特定多数の者がその提供を受けているものに限る。)を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
二  電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第二号に規定する有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書に記載すべき事項を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
11  振替機関等の営業所等の長は、前二項の規定による確認をした場合には、その申請をした内国法人に対しその確認をした旨並びに当該確認をした事項及びその年月日を通知しなければならない。
12  振替機関等の営業所等の長は、第九項又は第十項の規定による確認をした場合には、施行令第三条の三第九項 の確認に関する帳簿に、その確認をした事項及びその年月日、第九項の規定による確認の際に第八項の申請書に添付して提出された同項各号に掲げる書類の名称又は第十項の規定による確認を同項各号に掲げるいずれの方法により行つたかの別、前項の通知をした年月日その他の事項を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
13  振替機関等の営業所等の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各内国法人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一  当該振替機関等の営業所等の長が作成した前項の帳簿 当該帳簿を閉鎖した日
二  当該振替機関等の営業所等の長が受理した第八項の申請書及び当該申請書に添付して提出された同項の書類 当該申請書を受理した日

(国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項)
第四条の二  第二条の四第八項の規定は、施行令第四条第五項 に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2  第二条の四第九項の規定は、施行令第四条第六項 に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3  第二条の四第十項の規定は、施行令第四条第七項 に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4  第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条第八項 に規定する財務省令で定める事項について準用する。

(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)
第四条の三  施行令第四条の二第一項第二号 に規定する財務省令で定める株式は、施行令第五条の二第一項 に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式とする。
2  法第八条の四第一項 の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号 の規定の適用については、同号 中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項 (上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項 に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額」とする。

(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等)
第四条の四  法第八条の四第四項 に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項 の規定により、同項 に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項 に規定する上場株式配当等(以下この条において「上場株式配当等」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
一  その支払を受ける者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号 又は第二号 に定める場所)
二  その支払の確定した上場株式配当等の金額及びその支払の確定した日(無記名株式等(所得税法第十四条第一項 に規定する無記名株式等をいう。第六号において同じ。)の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日)
三  前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額
四  種類別及び名称別の上場株式等(法第三十七条の十一の三第二項 に規定する上場株式等をいう。)の数その他支払金額の計算の基礎
五  その支払の際に課された外国所得税(法第八条の三第四項 又は第九条の二第三項 に規定する外国所得税をいう。)の額
六  無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
七  その上場株式配当等が法第九条第一項第四号 に規定する外貨建等証券投資信託に係るものである場合には、当該外貨建等証券投資信託に係る施行令第四条の四第二項 に規定する外貨建資産割合及び同項 に規定する非株式割合
八  その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項 の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
九  その他参考となるべき事項
2  法第八条の四第五項 の規定により同項 の通知書を同一の者に対してその年中に支払つた配当等(同条第一項 に規定する配当等をいう。)の額の合計額で作成し、提出する場合には、次に定めるところによる。
一  前項の規定の適用については、同項第二号中「その支払の確定した上場株式配当等」とあるのは「その年中に支払の確定した上場株式配当等」と、「、その」とあるのは「、その年中に」とする。
二  所得税法施行規則第九十二条 の規定の適用については、同条第一項 中「ならない」とあるのは、「ならない。この場合において、同項第二号 ロ中「その支払の確定した収益」とあるのは「その年中に支払の確定した収益」と、「、その」とあるのは「、その年中に」とする」とする。
3  第一項の規定は、法第八条の四第六項 ただし書の規定により同項 に規定する支払を受ける者に交付する同項 の通知書について準用する。
4  法第八条の四第五項 の規定による同項 の通知書の交付は、同項 に規定する配当等の支払者ごとに選択しなければならない。
5  法第八条の四第四項 、第五項又は第六項ただし書の規定に基づき交付する第一項から第三項までの通知書には、これらの通知書がこれらの規定に基づき作成し、交付されたものである旨を表示しなければならない。この場合において、これらの通知書が、これらの規定に規定する支払を受ける者の再発行の請求を受けて交付されるものである場合には、その旨を併せて表示するものとする。
6  法第八条の三第三項 の規定の適用を受ける同条第二項第二号 に掲げる国外投資信託等の配当等、法第九条の二第二項 の規定の適用を受ける同条第一項 に規定する国外株式の配当等又は法第九条の三の二第一項 の規定の適用を受ける同項 に規定する上場株式等の配当等に係る第一項 から第三項 までの規定の適用については、法第八条の三第三項 、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者から交付を受けるべきこれらの規定に規定する金額を上場株式配当等の金額とみなす。
7  第一項から第三項までの場合において、上場株式配当等又は所得税法第二百二十五条第二項第一号 に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配につき法第四条の二第一項 又は第四条の三第一項 の規定の適用がある場合には、当該上場株式配当等又はオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る第一項から第三項までの通知書は、交付することを要しない。
8  法第八条の四第六項 に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この条において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
ロ 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
二  光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
9  前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一  受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
二  前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
10  施行令第四条の二第十一項 に規定する配当等の支払者は、同項 の規定により、あらかじめ、同項 に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項 に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一  第八項各号に掲げる方法のうち当該配当等の支払者が使用するもの
二  記載情報の受信者ファイルへの記録の方式

(確定申告を要しない配当所得)
第四条の五  施行令第四条の三第二項第二号 に規定する財務省令で定める規定は、所得税法施行規則第八十三条第二項 (同項第一号 から第三号 までに係る部分に限る。)及び第九十七条第二項 の規定とする。

(配当控除の特例)
第四条の六  法第九条第一項第五号 イに規定する財務省令で定める者は、次に掲げるものとする。ただし、第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 (平成五年大蔵省令第十四号。以下この条において「定義内閣府令」という。)第十条第一項 ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、第二号に掲げる者については同項 ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
一  定義内閣府令第十条第一項第一号から第九号まで、第十一号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで、第二十五号及び第二十六号に掲げる者
二  定義内閣府令第十条第一項第十五号に掲げる者
三  定義内閣府令第十条第一項第二十三号に掲げる者(同号イに掲げる要件に該当する者に限る。)のうち次に掲げる者
イ 有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。)を提出している者で、定義内閣府令第十条第一項第二十三号の届出を行つた日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第二十号の四に規定する外国会社(以下この号において「外国会社」という。)である場合には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下この号において「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する財務書類)における財務諸表等規則第十七条第一項第六号に掲げる有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するもの)の金額及び財務諸表等規則第三十二条第一項第一号に掲げる投資有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するもの)の金額の合計額が百億円以上であるもの
ロ 海外年金基金(厚生年金基金、企業年金連合会又は企業年金基金に類するもので次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。)によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。)
(1) 外国の法令に基づいて組織されていること。
(2) 外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。
ハ 定義内閣府令第十条第一項第二十六号に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人

(国外発行株式の信託財産等についての登載事項)
第五条  第二条の四第八項の規定は、施行令第四条の五第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2  第二条の四第九項の規定は、施行令第四条の五第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3  第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の五第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4  第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条の五第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
第五条の二  施行令第四条の六の二第二項に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。
2  第二条の四第八項の規定は、施行令第四条の六の二第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3  第二条の四第九項の規定は、施行令第四条の六の二第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4  第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の六の二第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
5  第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条の六の二第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
6  施行令第四条の六の二第十二項に規定する財務省令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(施行令第四条の二第一項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。

(特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等)
第五条の三  第二条の四第九項の規定は、法第九条の四第一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2  施行令第四条の七第三項に規定する財務省令で定めるものは、その特定目的会社の同項の特定資産の処分により、当該処分の直後において当該特定目的会社が同項の特定資産として有している当該特定資産及び有価証券に係る同項の割合が百分の五十以下となつた当該処分後の特定目的会社とする。
3  第二条の四第十項の規定は、法第九条の四第二項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4  施行令第四条の七第四項に規定する財務省令で定める特定目的信託は、その特定目的信託の同項の特定資産の処分により、当該処分の直後において当該特定目的信託の信託財産に属している同項の特定資産及び有価証券に係る同項の割合が百分の五十以下となつた当該処分後の特定目的信託とする。
5  第二条の四第十一項の規定は、法第九条の四第三項及び第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
6  第二条の四第十項の規定は、法第九条の四第四項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第二条の四第十項第一号中「本店の所在地」とあるのは、「国内にある主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。

(上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等)
第五条の三の二  法第九条の四の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  その法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等(以下この項において「上場証券投資信託等」という。)の同条第二項に規定する償還金等(次号において「償還金等」という。)の支払を受ける者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(国内に本店又は主たる事務所を有しない法人にあつては、所得税法施行規則第八十一条第四号に定める場所)
二  その支払の確定した上場証券投資信託等の償還金等の金額及び当該上場証券投資信託等の終了又は一部の解約の日
三  その上場証券投資信託等の受益権の名称及び口数
四  その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
五  その他参考となるべき事項
2  施行令第四条の七の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第四条の七の二第二項に規定する申請書の提出をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二  法第九条の四の二第三項の承認を受けようとする旨
三  法第九条の四の二第三項に規定する光ディスク等の種類
四  法第九条の四の二第三項に規定する光ディスク等の規格
五  その他参考となるべき事項
3  法第九条の四の二第三項に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
4  法第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の書式は、別表第四による。
5  国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
第五条の四  施行令第四条の八第二項に規定する財務省令で定める事由は、法第九条の五第一項に規定する公募株式等証券投資信託(以下この条において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権の施行令第四条の八第二項に規定する募集等を行つた金融商品取引業者等(法第九条の五第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)に対し、当該受益権を有する顧客から当該受益権を他の金融商品取引業者等の営業所等(施行令第四条の八第二項に規定する営業所等をいう。次項において同じ。)へ移管する旨の依頼があつたこととする。
2  法第九条の五第二項に規定する申告書に記載すべき同項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該申告書を提出する金融商品取引業者等の営業所等の名称及び所在地
二  法第九条の五第一項の規定の適用を受けようとする公募株式等証券投資信託の受益権の名称
三  法第九条の五第一項の規定の適用を受けようとする公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配の額
四  当該公募株式等証券投資信託につき信託の設定(追加設定を含む。以下この項において同じ。)があつた年月日及び当該買取りに係る顧客が当該公募株式等証券投資信託の受益権を取得した年月日(当該受益権が施行令第四条の八第七項の規定の適用を受けるものである場合には、これらの年月日に代えて、その適用を受ける旨)
五  金融商品取引業者等が当該公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた年月日並びに当該買い取つた受益権の口数及び一口当たりの買取価額
六  当該公募株式等証券投資信託の受益証券につき、当該公募株式等証券投資信託に係る信託の設定があつた日(当該受益権が施行令第四条の八第七項の規定の適用を受けるものである場合には、平成十六年一月一日)から当該受益権を買い取つた日までの期間を通じて同条第四項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により管理されていた旨
七  当該申告書の提出の際に経由すべき当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者の名称及び所在地
八  その他参考となるべき事項

(非上場会社における書面等の写しの作成及び保存)
第五条の五  法第九条の七第一項に規定する非上場会社(次項において「非上場会社」という。)は、同条第一項の規定の適用を受けようとする個人から提出された施行令第五条の二第二項に規定する書面を受理した場合又は同条第三項に規定する書類を提出する場合には、当該書面又は書類の写しを作成しなければならない。
2  非上場会社は、前項の規定により作成した同項の書面又は書類の写しを各人別に整理し、施行令第五条の二第三項の規定により当該書面又は書類を提出した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
第五条の六  施行令第五条の三第十三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
一  施行令第五条の三第十二項第一号に掲げる試験研究 法第十条第二項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第五条の三第十二項第一号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされている費用に限る。)の額として当該試験研究に係る同号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長又は同項第一号ロに規定する試験研究独立行政法人の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「試験研究独立行政法人の長」という。)が認定した金額
二  施行令第五条の三第十二項第四号に掲げる試験研究 法第十条第二項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)として当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長又は試験研究独立行政法人の長が認定した金額
三  施行令第五条の三第十二項第六号に掲げる試験研究 法第十条第二項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額として独立行政法人医薬基盤研究所理事長が認定した金額
2  施行令第五条の三第十三項第二号に規定する財務省令で定める試験研究費の額は、同条第十二項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)が支出する原材料費、人件費(同号に掲げる試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(同号に掲げる試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第九条第一項第四号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該大学等において使用される機械及び装置、工具並びに器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額のうち、当該個人が負担するもの(施行令第五条の三第十二項第二号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされているものに限る。)とする。
3  施行令第五条の三第十三項第三号イに規定する財務省令で定める試験研究費の額は、大学等が支出する原材料費、人件費(同条第十二項第三号に掲げる試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(同条第十二項第三号に掲げる試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第九条第一項第四号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該大学等において使用される機械及び装置、工具並びに器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額(第五項において「原材料費等の額」という。)のうち、当該個人が負担するもの(施行令第五条の三第十二項第三号ロに規定する契約又は協定(次項及び第五項において「契約又は協定」という。)において当該個人が負担することとされているものに限る。)とする。
4  施行令第五条の三第十三項第三号ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、法第十条第二項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額のうち施行令第五条の三第十二項第三号に掲げる試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る契約又は協定において当該個人が負担することとされているものに限るものとし、前項に規定する試験研究費の額を除く。)として当該試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣が認定した金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
5  施行令第五条の三第十三項第三号ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、当該試験研究に係る契約又は協定に基づき大学等がその年(当該個人が事業を開始した日の属する年である場合には、当該年において事業を営んでいた期間)において支出した原材料費等の額(第三項に規定する試験研究費の額がある場合には、当該試験研究費の額を控除した金額)であることにつき、当該大学等の長が証する書類をその年分の確定申告書に添付することにより証明がされた金額とする。
6  施行令第五条の三第十三項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、法第十条第二項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額のうち施行令第五条の三第十二項第五号に掲げる試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)として当該試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣が認定した金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の七  施行令第五条の四第四項に規定する財務省令で定める契約は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第十七条第七項の規定による届出をした同項に規定する選択約款による契約、同法第二十条ただし書の合意に基づく契約又は同法第二十三条第一項の届出に係る契約で、ガス冷房設備による冷房の用に供するガスの使用(四月一日から十月三十一日までの期間内における当該ガスの使用に限る。)又はガスの使用に係る年間負荷率(ガスの年間使用量の三分の一に相当する量を最大需要期(十二月一日から翌年の三月三十一日までの期間をいう。)におけるガスの使用量で除して得た数値をいう。)が〇・七五以上であるガスの使用を約するものとする。
2  施行令第五条の四第八項に規定する財務省令で定める設備は、インバーター(制御指令信号に基づき交流電動機の出力軸の回転数を変化させることにより電力負荷を調整する機能を有するもので、半導体スイッチング素子を用いたものに限るものとし、これと同時に設置する専用の盤類及び配線を含む。)とする。
3  施行令第五条の四第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  施行令第五条の四第九項第一号に掲げる建築物 同号に定める基準を満たすものであることにつき当該建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第七十四条第一項に規定する所管行政庁が確認した旨を証する書類
二  施行令第五条の四第九項第二号に掲げる建築物 同号に定める基準を満たすものであることにつき経済産業大臣が確認した旨を証する書類

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の七の二  施行令第五条の四の二第四項に規定する財務省令で定める設備は、インバーター(制御指令信号に基づき交流電動機の出力軸の回転数を変化させることにより電力負荷を調整する機能を有するもので、半導体スイッチング素子を用いたものに限るものとし、これと同時に設置する専用の盤類及び配線を含む。)とする。
2  施行令第五条の四の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  施行令第五条の四の二第五項第一号に掲げる建築物 同号に定める基準を満たすものであることにつき当該建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十四条第一項に規定する所管行政庁が確認した旨を証する書類
二  施行令第五条の四の二第五項第二号に掲げる建築物 同号に定める基準を満たすものであることにつき経済産業大臣が確認した旨を証する書類

(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の八  法第十条の三第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
二  インターネットに接続されたデジタル複合機(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)により発信される制御指令信号に基づき、紙面を光学的に読み取り、デジタル信号に変換し、色の濃度補正、縦横独立変倍及び画像記憶を行う機能、外部から入力されたデジタル信号を画像情報に変換する機能並びに記憶した画像情報を保存し、送信し、及び紙面に出力する機能を有するものに限る。)
2  施行令第五条の五第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
3  施行令第五条の五第一項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるもの又は次に掲げるものとする。
一  サーバー用のオペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するソフトウエアをいう。)
二  サーバー用の仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用のオペレーティングシステム(前号に掲げるサーバー用のオペレーティングシステムをいう。以下この号において同じ。)による一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用のオペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するソフトウエアをいう。)
三  データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)又は当該データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
四  連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二十条第一項第五号に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)
イ 日本工業規格(工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項に規定する日本工業規格をいう。以下この号において同じ。)X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本工業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
ロ 指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
ハ その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
五  不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)
イ 通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
ロ 通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
ハ アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
4  法第十条の三第一項第三号に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。
5  施行令第五条の五第三項に規定する取得価額(以下この項及び次項において「取得価額」という。)が百二十万円以上の器具及び備品に準ずるものとして同条第三項に規定する財務省令で定めるものは、第一項各号に掲げるもの(所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)で、その年(その年が平成十年である場合には平成十年六月一日から同年十二月三十一日までの期間に限るものとし、その年が平成二十四年である場合には平成二十四年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限るものとする。)において新たに取得又は製作をして法第十条の三第一項に規定する指定事業の用(次項において「指定事業の用」という。)に供したものの取得価額の合計額が百二十万円以上のものとする。
6  取得価額が七十万円以上のソフトウエアに準ずるものとして施行令第五条の五第三項に規定する財務省令で定めるものは、同条第一項に規定するソフトウエア(所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)で、その年(その年が平成十八年である場合には平成十八年四月一日から同年十二月三十一日までの期間に限るものとし、その年が平成二十四年である場合には平成二十四年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限るものとする。)において新たに取得又は製作をして指定事業の用に供したものの取得価額の合計額が七十万円以上のものとする。
7  施行令第五条の五第四項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
一  小売業
二  料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く。)
三  一般旅客自動車運送業
四  海洋運輸業及び沿海運輸業
五  内航船舶貸渡業
六  旅行業
七  こん包業
八  郵便業
九  通信業
十  損害保険代理業
十一  サービス業(物品賃貸業及び娯楽業(映画業を除く。)を除く。)

(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の九  施行令第五条の六第一項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるもの(所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)で、その年において新たに取得又は製作をして事業の用(貸付けの用を除く。)に供したものの取得価額(施行令第五条の六第一項に規定する取得価額をいう。)の合計額が百二十万円以上のものとする。
一  電子式金銭登録機(専用電子計算機(専ら当該電子式金銭登録機の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)を内蔵しているもの(価格計算機能のみを有するものを除く。)に限るものとし、これと同時に設置する専用のラベル作成装置、入出力装置、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置又は電源装置を含む。)
二  携帯式ターミナル装置(光学式読取装置により読み取られたデータの入力機構及び他の電子計算機へデータを伝送するための出力機構並びにデータの記憶機能を有するもの(本体の重量が千五百グラム以下であり、かつ、縦、横及び高さの合計が四百六十ミリメートル以下のものに限る。)に限るものとし、これと同時に設置する専用の光学式読取装置、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置又は電源装置を含む。)
2  法第十条の四第一項第二号に規定する財務省令で定める要件を満たす電子計算機は、計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上三十二ビット以下で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が三十二メガバイト以下の主記憶装置を有するもの(これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)とする。
3  法第十条の四第一項第三号に規定する財務省令で定めるものは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一の第一欄に掲げる器具及び備品のうち同表の第三欄に掲げる電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器とする。
4  施行令第五条の六第四項に規定する財務省令で定めるサービス業は、次に掲げるものとする。
一  洗張・染物業
二  写真業、衣服裁縫修理業、物品預り業、葬儀・火葬業その他の個人サービス業
三  有線テレビジョン放送業
四  機械修理業、家具修理業、かじ業、表具業その他の修理業
五  速記・筆耕・複写業、商品検査業、計量証明業、建物サービス業、民営職業紹介業、警備業その他の事業サービス業
六  デザイン業、個人教授所業、経営コンサルタント業及び機械設計業
5  施行令第五条の六第五項に規定する財務省令で定める要件を満たす電子計算機は、第二項に規定する電子計算機とする。
6  施行令第五条の六第六項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
一  小売業
二  料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く。)
三  一般旅客自動車運送業
四  海洋運輸業及び沿海運輸業
五  旅行業
六  こん包業
七  郵便業
八  通信業
九  損害保険代理業
十  サービス業(物品賃貸業及び娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
7  法第十条の四第一項第五号に規定する情報基盤の強化に資する減価償却資産で財務省令で定めるものは、次に掲げるもの(所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)とする。
一  基本システム(次に掲げるものをいう。)
イ サーバー用のオペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいい、複写して販売するための原本及び新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究の用に供されるものを除く。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するソフトウエアのうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証されたものに限る。)
ロ サーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置にイに掲げるサーバー用のオペレーティングシステム(以下この号において「サーバー用のオペレーティングシステム」という。)が書き込まれたものに限るものとし、これと同時に設置する附属の補助記憶装置又は電源装置を含む。)
ハ サーバー用の仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用のオペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用のオペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するソフトウエアのうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証されたものに限る。)
二  データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するもののうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証されたものに限る。)又は当該データベース管理ソフトウエア及び当該データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
三  連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二十条第一項第五号に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するもののうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証されたものに限る。)
イ 日本工業規格(工業標準化法第十七条第一項に規定する日本工業規格をいう。以下この号において同じ。)X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本工業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受け、これを日本工業規格X五七三一―八に基づき認証する機能
ロ イの指令を受けた旨を記録する機能
ハ 指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
ニ その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
四  不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能(以下この号において「不正アクセス防御機能」という。)を有するソフトウエアのうち、インターネットに対応するものをいう。)又は不正アクセス防御装置(不正アクセス防御機能を有するもののうち、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証されたもの(前三号に掲げる減価償却資産のいずれかと同時に設置するものに限る。)
イ 通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
ロ 通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
ハ アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
8  施行令第五条の六第十二項第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び教育訓練等(同号に規定する教育訓練等をいう。以下この条において同じ。)を行うために要する当該講師等の旅費のうち個人(同号に規定する個人をいう。以下この項において同じ。)が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該個人の使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払うものとする。
9  施行令第五条の六第十二項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。)の使用料(当該コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。
10  施行令第五条の六第十二項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
11  施行令第五条の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の四第六項の規定の適用を受ける年分における同項に規定する教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。
一  施行令第五条の六第十二項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施年月日(当該教育訓練等が二日以上継続して行われる場合には、その教育訓練等の実施期間)
二  当該教育訓練等の内容
三  当該教育訓練等に参加した施行令第五条の六第十二項第一号に規定する当該個人のその事業に係る使用人の氏名
四  その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
五  その他参考となるべき事項
12  施行令第五条の六第十四項第六号に規定する財務省令で定める費用は、次に掲げる費用(法第十条の四第七項第一号に規定する使用人に係るものに限る。)とする。
一  船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百二十五条第一項の規定により同項に規定する船舶所有者が負担することとされる保険料
二  石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第二十一条第二項の規定により同法第七条第一項に規定する基金の会員となる事業主が負担することとされる掛金
三  石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十五条第一項の規定により同項に規定する労災保険適用事業主から徴収することとされる一般拠出金

(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除の対象範囲)
第五条の十  法第十条の五第一項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
二  デジタル交換設備(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。)
三  デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)
四  ICカード利用設備(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)
2  施行令第五条の七第一項に規定する財務省令で定めるものは、前項各号に掲げるもの(所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)でその年において新たに取得又は製作をして法第十条の五第一項に規定する特定中小企業者の営む事業の用に供したものの取得価額(施行令第五条の七第一項に規定する取得価額をいう。)の合計額が百二十万円以上のものとする。

第五条の十一  削除

(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)
第五条の十二  施行令第五条の八第一項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の六第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所(当該個人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の写しとする。
2  法第十条の六第一項第一号に規定する財務省令で定める理由は、同項の規定の適用を受けようとする個人の都合による雇用対策法施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。

(公害防止用設備の特別償却)
第五条の十三  施行令第五条の十第二項に規定する財務省令で定める物質は、土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第一条第二十一号に掲げる物質とする。

(事業革新設備等の特別償却)
第五条の十四  施行令第五条の十一第一項に規定する財務省令で定める書類は、法第十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする機械及び装置が次の各号に掲げる計画に記載されていることが明らかとなる書類並びに当該各号に掲げる計画の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第十一条の二第一項第一号に掲げる計画 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この項において「旧特別措置法」という。)第七十五条第一項第四号に定める大臣の法第十一条の二第一項第一号に定める認定をした旨を証する書類の写し
二  法第十一条の二第一項第二号に掲げる計画 旧特別措置法第七十五条第一項第五号に定める大臣の法第十一条の二第一項第二号に定める認定をした旨を証する書類の写し
三  法第十一条の二第一項第三号に掲げる計画 旧特別措置法第七十五条第一項第六号に定める大臣の法第十一条の二第一項第三号に定める認定をした旨を証する書類の写し
四  法第十一条の二第一項第四号に掲げる計画 旧特別措置法第七十五条第一項第八号に定める大臣の法第十一条の二第一項第四号に定める認定をした旨を証する書類の写し
2  施行令第五条の十一第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第十一条の二第二項第一号に掲げる個人 次に掲げる書類
イ 法第十一条の二第二項の規定の適用を受けようとする機械及び装置その他の減価償却資産が同項第一号に規定する資源生産性革新計画に記載されていることが明らかとなる書類
ロ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第七十五条第一項第七号に定める大臣の法第十一条の二第二項第一号に規定する認定をした旨を証する書類の写し
二  法第十一条の二第二項第二号に掲げる個人 次に掲げる書類
イ 法第十一条の二第二項の規定の適用を受けようとする機械及び装置その他の減価償却資産が同項第二号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に記載されていることが明らかとなる書類
ロ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第七十五条第一項第九号に定める大臣の法第十一条の二第二項第二号に規定する認定をした旨を証する書類の写し

第五条の十五  削除

(新用途米穀加工品等製造設備の特別償却)
第五条の十六  施行令第六条の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、法第十一条の四第一項の規定の適用を受けようとする機械及び装置が同項に規定する生産製造連携事業計画に記載されていることが明らかとなる書類並びに農林水産大臣の当該生産製造連携事業計画につき米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第   号)第四条第一項の認定(同法第五条第一項の規定による認定を含む。)をした旨を証する書類の写しとする。

(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第五条の十七  施行令第六条の三第五項第二号ロに規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。
2  施行令第六条の三第五項第二号ハに規定する財務省令で定める事業は、商品又は役務に関する情報の提供に係る業務として次に掲げるもの(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第三十条に規定する方法により行うものに限る。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業とする。
一  商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
二  新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
3  施行令第六条の三第五項第三号ニに規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一  情報サービス業
二  有線放送業
三  インターネット附随サービス業
四  次に掲げる業務(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第六条の十三第一号ハに規定する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
ロ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
4  法第十二条第一項の表の第二号の第三欄に規定する財務省令で定めるものは、第五条の十第一項各号に掲げるものとする。

(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)
第五条の十八  施行令第六条の六第四項から第七項までに規定する財務省令で定める割合は、二分の一とする。

(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却)
第五条の十九  施行令第六条の七第一項第五号イからハまでに規定する財務省令で定める割合は、二分の一とする。
2  施行令第六条の七第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、障害者自立支援法施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)附則第一条の二の規定により読み替えて適用する同令第一条の二に規定する就労継続支援とする。
3  施行令第六条の七第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第十三条の二第一項に規定する障害者就労支援事業所の次の各号に掲げる事業所又は施設の区分に応じ、当該障害者就労支援事業所から交付を受けた当該各号に定める書類とする。
一  施行令第六条の七第一項第一号に掲げる事業所 都道府県知事の当該事業所につき障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項の指定を行つた旨を証する書類の写し
二  施行令第六条の七第一項第二号に掲げる施設 次に掲げる施設の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 施行令第六条の七第一項第二号に規定する障害者支援施設 都道府県知事の当該施設につき障害者自立支援法第二十九条第一項の指定を行つた旨を証する書類の写し
ロ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園理事長の当該施設が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置した施設である旨を証する書類
三  施行令第六条の七第一項第三号に掲げる施設 障害者自立支援法第七十七条第一項の市町村の当該施設が同号に掲げる施設に該当する旨を証する書類の写し
四  施行令第六条の七第一項第四号に掲げる事業所 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十四条第一項の認定を行つた旨を証する書類の写し
五  施行令第六条の七第一項第五号に掲げる事業所 同号イに規定する公共職業安定所長の同号イからハまでに規定する証明を行つた旨を記載した書類の写し
六  授産施設等(施行令第六条の七第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する身体障害者授産施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場又は知的障害者授産施設(以下この号においてそれぞれ「身体障害者授産施設」、「精神障害者授産施設」、「精神障害者福祉工場」又は「知的障害者授産施設」という。)をいう。) 当該授産施設等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 身体障害者授産施設 都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市にあつては、当該指定都市又は中核市の長。ハにおいて同じ。)の当該授産施設等につき障害者自立支援法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十七条の十第一項の指定を行つた旨を証する書類の写し
ロ 精神障害者授産施設又は精神障害者福祉工場 都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市にあつては、当該指定都市又は中核市)のこれらの授産施設等につき障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条第二項の規定による届出を受理した旨を証する書類の写し
ハ 知的障害者授産施設 都道府県知事の当該授産施設等につき障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の十一第一項の指定を行つた旨を証する書類の写し

(次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却)
第五条の二十  施行令第六条の九に規定する財務省令で定める書類は、厚生労働大臣の法第十三条の四第一項の規定の適用を受けようとする個人につき次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十三条の認定(当該個人が同項に規定する指定期間内において最初に受けるものに限る。)をした旨を証する書類の写し及び当該認定に係る同法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の同条第二項第一号に規定する計画期間が明らかとなる書類の写しとする。

(高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却)
第六条  法第十四条第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事業の用に供される高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第三十四条に規定する認定支援施設とする。
一  高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号)第一条第一号又は第二号に掲げる事業
二  高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第一条第五号に規定する事業等を定める省令(平成二十一年厚生労働省・国土交通省令第二号)第一条第一号、第三号、第四号又は第七号に掲げる事業(同条第三号又は第七号に掲げる事業にあつては、同条第六号に掲げる事業と一体的に行われるものに限る。)
2  施行令第七条第二項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が同項の賃貸住宅につき法第十四条第一項の規定の適用を受ける次の各号に掲げる年分の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一  当該賃貸住宅につき最初に法第十四条第一項の規定の適用を受ける年分 当該高齢者向け優良賃貸住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十条第一項の申請に関する書類の写し、都道府県知事の同法第三十二条の認定をした旨を証する書類の写し、地方公共団体の長の同法第四十一条第一項の補助を行つた旨を証する書類の写し及び次号に定める書類
二  当該賃貸住宅につき法第十四条第一項の規定の適用を受ける各年分(前号に掲げる年分を除く。) 高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十六条第一項の承認を受けていない旨を明らかにする書類

(特定再開発建築物等の割増償却)
第六条の二  法第十四条の二第二項に規定する構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものは、施行令第七条の二第八項第一号に掲げる構築物と併せて設置される滅菌装置及びろ過装置とする。
2  施行令第七条の二第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。
3  施行令第七条の二第八項第二号に規定する財務省令で定める材料は、アスファルト又はブロックで、日本工業規格(工業標準化法第十七条第一項に規定する日本工業規格をいう。)A五三七一に定める透水試験その他これに類する試験方法により測定した場合の透水係数(水が物質を浸透する速度をいう。)が毎秒百分の一センチメートル以上のものとする。
4  施行令第七条の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる建築物又は構築物の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第十四条の二第二項第一号に掲げる建築物 当該建築物に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項に規定する確認済証(以下この項において「確認済証」という。)の写し及び同法第七条第五項に規定する検査済証(以下この項において「検査済証」という。)の写し
二  法第十四条の二第二項第二号に掲げる建築物 次に掲げる書類
イ 当該建築物に係る確認済証及び検査済証の写し
ロ 第二項に規定する国土交通大臣の証する書類
三  法第十四条の二第二項第三号に掲げる建築物 当該建築物に係る確認済証(当該建築物の建築の計画につき高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十七条第七項の規定により同項の確認を受けたものとみなされる場合には、当該建築物に係る同条第四項の確認の申請書)の写し、検査済証の写し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)第八条に規定する申請書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第二十号に規定する所管行政庁の同法第十七条第三項の認定をした旨を証する書類の写し
四  法第十四条の二第二項第四号に掲げる構築物 次に掲げる書類(当該構築物が施行令第七条の二第八項第二号に掲げる構築物である場合には、当該構築物に関する工事用の図面及び仕様書並びに当該構築物の材料が前項に規定する材料であることを明らかにする書類)
イ 当該構築物に係る確認済証及び検査済証の写し
ロ 当該構築物の建築基準法第二条第十二号に規定する設計図書の写し

(倉庫用建物等の割増償却)
第六条の三  施行令第八条第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十五条第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)又は構築物について、国土交通大臣又は当該建物若しくは構築物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該所在地が同項に規定する区域内であること及び当該建物又は構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。

(特定災害防止準備金)
第七条  施行令第十二条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十条の二第一項の表の第一号に規定する岩石採取場(以下第三項までにおいて「岩石採取場」という。)に係る同条第一項の特定災害防止準備金(以下第三項までにおいて「岩石採取場に係る特定災害防止準備金」という。)の積立てをしようとする同号に規定する個人の申請に基づき同号に規定する採石災害防止費用の額のうち当該個人が負担することとなる金額として当該岩石採取場が所在する区域を管轄する経済産業局長が認定した金額で、岩石採取場に係る特定災害防止準備金の積立てをする年分の確定申告書に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
2  施行令第十二条第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた期間は、岩石採取場に係る特定災害防止準備金の積立てをしようとする法第二十条の二第一項の表の第一号に規定する個人の申請に基づき当該岩石採取場に係る採取の期間(当該岩石採取場における同号に規定する岩石の採取を開始した日から当該岩石の採取の終了が予定される日までの期間をいう。)として当該岩石採取場が所在する区域を管轄する経済産業局長が認定した期間で、岩石採取場に係る特定災害防止準備金の積立てをする年分の確定申告書に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた期間とする。
3  施行令第十二条第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた数量は、岩石採取場に係る特定災害防止準備金の積立てをしようとする法第二十条の二第一項の表の第一号に規定する個人の申請に基づき当該岩石採取場に係る施行令第十二条第三項第二号に規定する採取予定数量として当該岩石採取場が所在する区域を管轄する経済産業局長が認定した数量で、岩石採取場に係る特定災害防止準備金の積立てをする年分の確定申告書に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた数量とする。
4  施行令第十二条第五項に規定する財務省令で定める信託の契約は、法第二十条の二第一項の表の第一号に規定する岩石の採取の終了が予定される時までに同条第二項第一号イに規定する採石災害防止費用の見積額に達するよう定期的に信託財産が増額され、かつ、当該信託財産が同表の第一号に規定する採石災害防止費用の支出に充てる場合にのみ委託者に支払われることとされている信託の契約とする。
5  施行令第十二条第六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十条の二第一項の表の第二号に規定する露天石炭採掘場(以下第七項までにおいて「露天石炭採掘場」という。)に係る同条第一項の特定災害防止準備金(以下第七項までにおいて「露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金」という。)の積立てをしようとする同号に規定する個人の申請に基づき同号に規定する露天石炭採掘災害防止費用の額のうち当該個人が負担することとなる金額として当該露天石炭採掘場が所在する区域を管轄する経済産業局長が認定した金額で、露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の積立てをする年分の確定申告書に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
6  施行令第十二条第七項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた期間は、露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の積立てをしようとする法第二十条の二第一項の表の第二号に規定する個人の申請に基づき当該露天石炭採掘場に係る石炭の採掘の期間(当該露天石炭採掘場における石炭の採掘を開始した日から当該石炭の採掘の終了が予定される日までの期間をいう。)として当該露天石炭採掘場が所在する区域を管轄する経済産業局長が認定した期間で、露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の積立てをする年分の確定申告書に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた期間とする。
7  施行令第十二条第七項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた数量は、露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の積立てをしようとする法第二十条の二第一項の表の第二号に規定する個人の申請に基づき当該露天石炭採掘場に係る施行令第十二条第七項第二号に規定する採掘予定数量として当該露天石炭採掘場が所在する区域を管轄する経済産業局長が認定した数量で、露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の積立てをする年分の確定申告書に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた数量とする。
8  第四項の規定は、施行令第十二条第八項において準用する法第二十条の二第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産について準用する。この場合において、第四項中「第一号に規定する岩石の採取」とあるのは「第二号に規定する石炭の採掘」と、「同条第二項第一号イに規定する採石災害防止費用の見積額」とあるのは「同条第二項第二号イに規定する露天石炭採掘災害防止費用の見積額」と、「第一号に規定する採石災害防止費用」とあるのは「第二号に規定する露天石炭採掘災害防止費用」と読み替えるものとする。

(特別修繕準備金)
第七条の二  法第二十条の四第一項第三号に規定する財務省令で定めるガスホルダーは、ガス事業法第二条第十三項に規定するガスホルダーで最高使用圧力が〇・一メガパスカル以上のものとし、同号に規定する財務省令で定める検査は、同号に掲げるガスホルダーにつき社団法人日本ガス協会の定める指針に従つて行われる検査で当該ガスホルダーの下部のマンホールを開放して行われるものとする。
2  法第二十条の四第一項第四号に規定する財務省令で定めるものは、同号に掲げる貯油槽につき危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第六十二条の五の規定により行われる内部点検とする。
3  施行令第十二条の二第一項第四号に規定する財務省令で定める規定は、次の各号に掲げる規定とし、同項第四号に規定する財務省令で定める月数は、当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める月数とする。
一  危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第八条の四第二項第一号の規定 九十六月(同号に規定する保安のための措置を講じている同号の特定屋外タンク貯蔵所に係る貯油槽にあつては、同号の規定により同号の市町村長等が定める期間を月数に換算した月数)
二  危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百十七号。次号において「平成十五年改正政令」という。)附則第二条第一項の規定及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成六年自治省令第三十号)附則第四条の規定 六十月
三  平成十五年改正政令附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される危険物の規制に関する政令第八条の四第二項第一号の規定 八十四月(同号に規定する保安のための措置を講じている同号の特定屋外タンク貯蔵所に係る貯油槽にあつては、同号の規定により同号の市町村長等が定める期間を月数に換算した月数)
4  施行令第十二条の二第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第十二条の二第五項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二  法第二十条の四第一項の規定の適用を受けようとする固定資産と状況の類似する他の資産の種類及び名称、所在する場所、建造又は築造の日、経過年数並びにその所有者の氏名又は名称
三  前号の他の資産について最近において行われた法第二十条の四第一項に規定する特別の修繕(以下この号において「特別の修繕」という。)の完了の日及びその特別の修繕のために要した費用の額又はその最近において行われた特別の修繕の直前の特別の修繕の完了の日及びその日の翌日から当該最近において行われた特別の修繕の完了の日までの期間の月数
四  施行令第十二条の二第三項の認定を受けようとする金額又は月数
五  その他参考となるべき事項

第八条  削除

(採掘収入金額の計算)
第九条  施行令第十四条第一項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として購入した鉱物(法第二十二条第一項に規定する鉱物をいう。以下この条において同じ。)又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その他の金属のくず若しくは粗銅、粗鉛その他これらに準ずるもの(以下この条において「鉱物等」という。)がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である同項に規定する個人の採掘した鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。
一  当該物品の原材料である当該個人の採掘した鉱物に係るその採掘から選鉱までに要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額
二  当該物品の製造に要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額(当該物品の原材料として購入した鉱物等がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)

(新鉱床探鉱費の特別控除)
第九条の二  施行令第十五条第一項に規定する財務省令で定める機械その他の設備は、次に掲げる機械その他の設備とする。
一  地質調査等鉱物の埋蔵の状況を調査するために要する試すい機、探鉱機その他これらの機械に附属する機械設備
二  探鉱のために必要な道路、橋りよう等を建設するために要するロードローラー、コンクリートミキサー、パワーショベル、くい打機その他の建設用の機械設備
三  試掘のために要するロータリーマシン、ドリルパイプ、コンプレッサー、巻上機、エンドレス、ポンプその他の機械設備及びこれらの機械設備に附属する機械設備
四  試掘された鉱物の品位等を試験し、又は鑑定するために要する測定器、分析機、ひよう量器、顕微鏡その他の機械設備
五  探鉱のために要する通信設備、保安設備、送配電設備、変電設備又は索道設備
六  前各号に掲げる機械設備の修理のために要する旋盤、ボール盤、よう接機、のこぎり盤その他の機械設備

(農業経営基盤強化準備金)
第九条の三  法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第二十五条の二第三号から第五号までに掲げる交付金とする。
2  施行令第十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画に記載された農用地等(施行令第十六条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
3  法第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金に係る同項に規定する交付金等に係る事業の全部を譲渡した者(以下この項において「譲渡者」という。)が同条第七項に規定する特別障害者に該当する者である旨及びその事業の全部を譲り受けた者が当該譲渡者の同項に規定する推定相続人である旨を証する書類とする。

(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第九条の四  施行令第十六条の三第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の三第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第二十四条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
2  法第二十四条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。

(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)
第九条の五  法第二十五条第一項に規定する財務省令で定める乳牛は、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第三条第二項第八号から第十号までに掲げる種別である牛とする。
2  法第二十五条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一  法第二十五条第三項に規定する肉用牛の売却が同条第一項第一号に規定する市場において行われた場合 次に掲げる事項
イ 当該肉用牛の売却をした個人の氏名及び住所地並びにその売却年月日
ロ 当該市場の名称及び所在地(当該市場が施行令第十七条第二項各号に掲げる市場である場合には、その旨及び当該各号に掲げる市場に該当することとなつた年月日を含む。)
ハ 当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第二十五条第一項第一号に掲げる肉用牛に該当することを明らかにする事項
二  法第二十五条第三項に規定する肉用牛の売却が施行令第十七条第三項に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して行われた場合 次に掲げる事項
イ 当該肉用牛の売却の委託をした個人の氏名及び住所地並びにその売却年月日
ロ 当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の名称及び所在地並びに施行令第十七条第三項に規定する農林水産大臣の指定があつた年月日
ハ 当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第二十五条第一項第二号に掲げる生産後一年未満の肉用牛に該当することを明らかにする事項
3  前項各号に規定する肉用牛が施行令第十七条第一項に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に掲げる事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の二第三項に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。
4  前項の場合において、同項に規定する登録に係る事項は、当該登録に係る登録機関の長が証するものとする。ただし、第二項第一号の市場の代表者その他の責任者又は同項第二号の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の代表者が当該登録に係る事項を確認したときは、当該登録に係る事項については、これらの者が交付する法第二十五条第四項の証する書類に当該登録に係る事項を記載する方法により証することができるものとする。

(青色申告特別控除)
第九条の六  法第二十五条の二第三項に規定する一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合は、同項に規定する個人が同項の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業につき備え付ける帳簿書類について、所得税法施行規則第五十七条から第六十二条まで及び第六十四条の規定に定めるところにより記録し、かつ、作成している場合とする。
2  法第二十五条の二第五項の規定により確定申告書に添付すべき貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書は、前項の帳簿書類に基づき作成された所得税法施行規則第六十五条第一項各号に掲げる書類とする。

(社会保険診療に係る特別療養費の証明)
第九条の七  法第二十六条第二項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号に規定する療養に要する費用の額として同号に規定する法律の規定により定める金額に相当する部分であることにつき国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十七条の六第四項の保険者の同項の規定による通知に係る同項の書面又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五十五条第四項の後期高齢者医療広域連合の同項の規定による通知に係る同項の書面の写しを法第二十六条第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に添付することにより証明がされた同号に規定する特別療養費に係る部分とする。

(有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例)
第九条の八  施行令第十八条の三第二項第二号に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額は、組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である個人の次の各号に掲げる組合事業(法第二十七条の二第一項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)から生ずる各種所得(所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得をいう。次項及び第五項第三号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  当該個人の組合事業から生ずる配当所得 配当所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる配当所得に係る収入金額から控除される所得税法第二十四条第二項に規定する負債の利子の額の合計額
二  当該個人の組合事業から生ずる不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る総収入金額から控除される所得税法第二十六条第二項、第二十七条第二項、第三十二条第三項又は第三十五条第二項第二号に規定する必要経費の額
三  当該個人の組合事業から生ずる譲渡所得 譲渡所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる譲渡所得に係る総収入金額から控除される所得税法第三十三条第三項に規定する資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額
四  当該個人の組合事業から生ずる一時所得 一時所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる一時所得に係る総収入金額から控除される所得税法第三十四条第二項に規定する支出した金額の合計額
2  組合契約を締結している組合員である個人が施行令第十八条の三第二項第二号に掲げる金額を計算する場合において、同号の各計算期間における当該個人の組合事業から生ずる各種所得に係る収入金額とすべき金額若しくは総収入金額に算入すべき金額又は各種所得に係る同号に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額の計算について所得税法第二編第二章第二節第二款から第十款までの規定及び法第二章の規定の適用を受けているときは、これらの規定を適用して同号に掲げる金額を計算するものとする。
3  組合契約を締結している組合員である個人がその年分における組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得を有する場合において、組合事業による事業所得等の損失額(施行令第十八条の三第一項に規定する組合事業による事業所得等の損失額をいう。以下この項において同じ。)が調整出資金額(同条第二項に規定する調整出資金額をいう。第五項第二号において同じ。)を超えるときにおける当該個人の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、法第二十七条の二第一項の規定により必要経費に算入しないこととされる当該超える部分の金額に相当する金額(以下この項において「必要経費不算入損失額」という。)は、次に定めるところによる。
一  当該個人の組合事業による事業所得等の損失額が当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得のうちいずれか一の所得から生じたものであるときは、当該必要経費不算入損失額は当該一の所得から生じた組合事業による事業所得等の損失額から成るものとする。
二  当該個人の組合事業による事業所得等の損失額が当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得から生じたものであるときは、当該必要経費不算入損失額を、当該二以上の所得に係るそれぞれの損失額(当該二以上の所得のそれぞれについて、当該組合事業から生ずる総収入金額に算入すべき金額が当該組合事業から生ずる必要経費に算入すべき金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額をいう。)によりあん分して計算した金額に相当する金額をもつて、当該必要経費不算入損失額は当該二以上の所得のそれぞれから生じた組合事業による事業所得等の損失額から成るものとする。
4  施行令第十八条の三第三項に規定する財務省令で定める承継は、同項の組合契約を締結している組合員である個人が当該組合契約を締結していた他の組合員からその地位の承継をした場合における当該承継とする。
5  法第二十七条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  有限責任事業組合契約に関する法律第二条に規定する有限責任事業組合(以下この号において「組合」という。)の計算期間(同法第四条第三項第八号に規定する組合の事業年度の期間をいう。)及び当該組合の事業の内容
二  調整出資金額及び当該調整出資金額の計算の基礎
三  その年における組合事業から生ずる各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。)並びに当該組合事業から生ずる各種所得に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額及び第一項各号に定める金額
四  その他参考となるべき事項
6  組合契約を締結している組合員である個人は、法第二十七条の二第二項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類のほか、その年分における組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得につき、所得税法施行規則第四十七条の三第一項の規定に準じて作成し、及び記載した書類をあわせて添付しなければならない。
7  組合契約を締結している組合員である個人は、確定申告書を提出する場合を除き、法第二十七条の二第三項の規定により、第五項各号に掲げる事項を記載した書類に当該個人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地を記載し、その年の翌年三月十五日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)
第九条の九  施行令第十八条の四第三項第九号に規定する財務省令で定める事業は、独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則(平成十五年農林水産省令第百三号)第二条第二十一号に掲げる事業とする。

(転廃業助成金等に係る課税の特例)
第十条  法第二十八条の三第三項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第二項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第十八条の六第五項に規定する固定資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良をする予定年月日及び当該取得又は改良に要する金額の見積額その他の明細を記載した申請書を、法第二十八条の三第五項に規定する確定申告書の提出の日(同条第六項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2  前項に規定する申請書を提出する者が法第二十八条の三第三項に規定するやむを得ない事情がある場合に該当する場合における当該申請書に係る前項の規定の適用については、その者は、当該申請書に、同項に規定する事項のほか、施行令第十八条の六第六項に規定する場合に該当する旨及びその事情の詳細並びに同項に規定する宅地の造成並びに工場等の建設及び移転に要する期間を付記し、かつ、当該付記した事項を明らかにする書類を添付しなければならないものとする。
3  法第二十八条の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる書類とする。
一  法第二十八条の三第一項に規定する転廃業助成金等の交付を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該転廃業助成金等の交付をした者の当該交付に関する通知書その他これに準ずる書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。次号において「通知書」という。)又はその写し
二  法第二十八条の三第一項に規定する転廃業助成金等の交付を同項に規定する廃止業者等の属する団体その他の者(以下この号において「交付団体」という。)を通じて受けた場合 当該交付団体の当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該転廃業助成金等の交付をしたことを証する書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。)又はその写し及び当該交付団体が受けた当該転廃業助成金等に係る通知書の写し
4  法第二十八条の三第五項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第二項に規定する資産の取得又は改良をしたことを証する書類(当該取得をした資産が土地若しくは土地の上に存する権利又は建物である場合には、これらの資産に関する登記事項証明書)を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日(同条第六項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  法第二十八条の三第二項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する確定申告書の提出の日
二  法第二十八条の三第三項において準用する同条第二項の規定の適用を受ける場合 同項に規定する資産の取得又は改良をした日から四月を経過する日

(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第十一条  法第二十八条の四第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等(同条第一項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡(同条第三項第一号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に掲げる書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
一  法第二十八条の四第三項第一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
二  法第二十八条の四第三項第二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ 当該土地等の買取りをする者(当該買取りをする者が施行令第十九条第九項第二号に掲げる法人である場合には、当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長)の当該土地等を法第二十八条の四第三項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
ロ 当該土地等の買取りをする者が施行令第十九条第九項第二号に規定する法人であり、かつ、当該土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに掲げる書類
三  法第二十八条の四第三項第三号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ 当該譲渡に係る土地等の第十四条第五項各号の区分に応じ当該各号に掲げる書類
ロ 当該土地等の譲渡が施行令第十九条第十項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに掲げる書類
四  法第二十八条の四第三項第四号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
イ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十五条第二項の通知の文書の写し及び同法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し(法第二十八条の四第三項第四号に規定する開発許可に基づく地位を承継した個人で、その承継につき都市計画法第四十五条の都道府県知事の承認を要するものにあつては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類)
ロ 当該土地の譲渡の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる書類
(1) 施行令第十九条第十二項第一号に掲げる場合 都道府県知事の国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第十三条第一項に規定する通知に係る同項の文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第十九条第十二項第一号に規定する許可に係る予定対価の額に関する明細書
(2) 施行令第十九条第十二項第二号に掲げる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長。以下この号において同じ。)の国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第十九条第十二項第二号に規定する届出に係る予定対価の額に関する明細書
(3) 施行令第十九条第十二項第三号に掲げる場合 都道府県知事の国土利用計画法施行令第十七条の二第一項第三号から第五号までに規定する確認をした旨の通知に係る文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第十九条第十二項第三号に規定する予定対価の額に関する明細書
(4) 施行令第十九条第十二項第四号に掲げる場合 都道府県知事の当該土地の譲渡に係る同号に規定する譲渡予定価額につき意見がない旨の通知に係る文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び同号に規定する申出に係る譲渡予定価額に関する明細書
ハ 当該譲渡が法第二十八条の四第三項第四号ハに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類(当該譲渡が施行令第十九条第十一項に規定する土地の譲渡に該当するものである場合には、都道府県知事の当該土地の譲渡につき同項に規定する認定をしたことを証する書類)
五  法第二十八条の四第三項第五号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
イ 都道府県知事の当該土地の譲渡に係る宅地の造成につき法第二十八条の四第三項第五号イに規定する認定をしたことを証する書類及び都道府県知事の当該宅地の造成が当該認定の内容に適合している旨を証する書類
ロ 当該土地の譲渡が前号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに掲げる書類及び同号ハに掲げる書類
六  法第二十八条の四第三項第六号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
イ 都道府県知事の法第二十八条の四第三項第六号に規定する認定をしたことを証する書類
ロ 当該土地の譲渡の第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに掲げる書類及び同号ハに掲げる書類
七  法第二十八条の四第三項第七号に掲げる土地の譲渡 当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第十九条第十六項に規定する金額に関する明細書並びに当該土地の譲渡の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる書類
イ 法第二十八条の四第三項第七号イに掲げる土地の譲渡 市町村長又は特別区の区長(当該土地の譲渡に係る宅地の造成が同項第四号に規定する開発許可を受けたものである場合には、当該開発許可をした者)の同項第七号イに規定する認定をしたことを証する書類
ロ 法第二十八条の四第三項第七号ロに掲げる土地の譲渡 市町村長又は特別区の区長の同号ロに規定する認定をしたことを証する書類
八  法第二十八条の四第三項第八号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ 当該譲渡に係る土地等の所在地を管轄する市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の長を除く。)又は特別区若しくは指定都市の区の区長から交付を受けた当該土地等に係る施行令第十九条第十八項に規定する他の個人又は当該他の個人の親族の住民票の写しその他当該土地等が同項に規定する土地等に該当することを明らかにする書類
ロ 施行令第十九条第二十項に規定する居住用土地等の譲渡に係る対価の額から当該居住用土地等に係る同項各号に掲げる金額の合計額を控除した金額が同項に規定する売買の代理報酬相当額を超えないことを明らかにするその計算に関する明細書
2  法第二十八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第四十六条第二号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
課税総所得金額 課税総所得金額、同項第一号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額
第五十四条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額



第十一条の二  削除

(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第十一条の三  施行令第十九条の三第七項第四号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  法第二十九条の二第一項の株式会社(次号において「付与会社」という。)は、新株予約権(同項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)若しくは新株引受権(同項に規定する新株引受権をいう。以下この条において同じ。)又は株式譲渡請求権(同項に規定する株式譲渡請求権をいう。以下この条において同じ。)の行使を受けて振替又は交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。第三号及び次項第四号において同じ。)をする対象株式(施行令第十九条の三第七項第二号イに規定する対象株式をいう。以下この項において同じ。)を当該対象株式の振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)に係る金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の営業所等(同号に規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)に引き渡す際に、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
イ 当該行使をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項において同じ。)の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所。第十二項第十一号を除き、以下この条において同じ。)
ロ 当該行使をした権利者の氏名又は住所が当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の付与に係る契約を締結した時の氏名又は住所と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名又は住所
ハ 当該対象株式の数及び権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この条において同じ。)
二  付与会社は、当該付与会社の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)を有する特例適用者(同項に規定する特例適用者をいう。第十二項第三号において同じ。)につき次に掲げる事実があつたことを知つたときは、遅滞なく、それぞれ次に定める事項を、当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
イ 氏名又は住所の変更、その旨並びに変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所
ロ 死亡 その旨及び死亡年月日
三  金融商品取引業者等は、権利者又は承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この号及び第十二項第三号において同じ。)が振替又は交付を受けた対象株式又は特定株式につき、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をする際又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受ける際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約すること。
イ 当該権利者又は承継特例適用者は、その氏名又は住所の変更をした場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所を、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
ロ 当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人(受遺者である個人を含む。以下この号において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
ハ 当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をしていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をすること。
ニ 金融商品取引業者等の営業所等は、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、ハの期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしないときは、当該特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
2  法第二十九条の二第二項に規定する書面に記載すべき財務省令で定める事項は、同項第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一  当該書面を提出する者(以下この項において「提出者」という。)の氏名及び住所(当該提出者が法第二十九条の二第一項に規定する権利承継相続人である場合には、当該提出者の氏名及び住所並びにその者の被相続人である同項に規定する取締役等(第十一項において「取締役等」という。)の氏名、死亡の時における住所及び死亡年月日)
二  その行使をする特定新株予約権等(法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権等をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)に係る付与決議(同条第一項に規定する付与決議をいう。第六号及び第十一項第三号において同じ。)があつた年月日
三  その行使をする特定新株予約権等に係る法第二十九条の二第一項に規定する契約において定められている事項のうち、当該特定新株予約権等に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額
四  特定新株予約権等の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
五  提出者が特定新株予約権等の行使の日の属する年において既に当該特定新株予約権等の行使をしたことがある場合には、その既にした当該特定新株予約権等の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
六  提出者が特定新株予約権等の行使の日の属する年において既に他の特定新株予約権等の行使をしたことがある場合には、当該他の特定新株予約権等に係る付与決議のあつた株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の特定新株予約権等の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
七  その他参考となるべき事項
3  法第二十九条の二第二項の株式会社は、その提出を受けた同項の書面を、他の関係書類とともに各人別に整理し、当該提出を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
4  施行令第十九条の三第九項に規定する財務省令で定める株式は、特例適用株式(法第二十九条の二第一項本文の適用を受けて取得した株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、当該特例適用株式の数に応じて当該特例適用株式を発行した法人の株式無償割当て(所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当てをいう。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該特例適用株式と異なる種類の株式を取得した場合に限る。)における当該割り当てられた株式とする。
5  施行令第十九条の三第九項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式若しくは同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てられた同項に規定する株式のうち、当該特例適用株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式若しくは分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議により交付を受けた株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てられた株式で会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式に該当するものとする。
6  施行令第十九条の三第十三項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の八第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  特定株式又は承継特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした年月日
二  譲渡をした特定株式又は承継特定株式の数
三  法第二十九条の二第四項の規定の適用がある場合には、当該適用に係る同項各号に掲げる事由
四  その他参考となるべき事項
7  施行令第十九条の三第十三項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の八第十二項の規定の適用がある場合における第十八条の九第一項の規定の適用については、同項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令第十九条の三第十三項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定株式又は承継特定株式に係る第十一条の三第六項各号に掲げる事項」と、「、株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「、株式等」とする。
8  第六項の規定は、施行令第十九条の三第十五項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の十一第四項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
9  第七項の規定は、施行令第十九条の三第十五項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の十一第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類について準用する。この場合において、第七項中「第十九条の三第十三項に」とあるのは「第十九条の三第十五項に」と、「第十一条の三第六項各号」とあるのは「第十一条の三第八項において準用する同条第六項各号」と読み替えるものとする。
10  施行令第十九条の三第十六項に規定する財務省令で定める場所は、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所とする。
11  施行令第十九条の三第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該特定新株予約権等を付与した取締役等の氏名及び住所
二  その付与をした新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の区分
三  当該特定新株予約権等の付与に係る付与決議のあつた年月日
四  当該特定新株予約権等の付与に係る契約を締結した年月日
五  当該特定新株予約権等の行使に係る株式の種類、数及び権利行使価額
六  当該特定新株予約権等の行使をすることができる期間
七  第一号の取締役等が死亡した場合に同号の特定新株予約権等を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無
八  その他参考となるべき事項
12  施行令第十九条の三第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式又は承継特定株式のうちに同条第九項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式(以下この項において「分割承継法人株式等」という。)が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等と当該分割承継法人株式等以外の特定株式又は承継特定株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。
一  当該特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録を受け、又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者の氏名及び住所
二  前年中に第一項第一号の通知(同号ロに掲げる事項に係るものに限る。)があつた場合には、同号ロに規定する当該契約を締結した時の氏名又は住所
三  第一号の者が前年中に承継特例適用者に該当することとなつた者である場合には、その者の被相続人である特例適用者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
四  当該特定株式又は承継特定株式に係る株式会社(当該特定株式又は承継特定株式のうちに分割承継法人株式等が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等に係る所得税法施行令第百十三条第二項に規定する分割法人並びに同条第一項に規定する分割承継法人及び分割承継親法人)の名称及び本店の所在地(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称又は所在地を含む。)
五  当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約を開設し、又は締結した年月日(当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託の期間が定められている場合には、当該期間)
六  前年十二月三十一日における当該特定株式又は承継特定株式の数
七  前年中における当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若しくは交付をした年月日、数及び事由
八  前年中に受け入れた当該特定株式の権利行使価額
九  法第二十九条の二第一項第六号に規定する取決めに従つて当該特定株式又は承継特定株式の譲渡がされた場合には、当該譲渡の対価の額
十  第一号の者が死亡したことを知つた場合には、その旨及びその者の死亡年月日
十一  第一号の者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十二  その他参考となるべき事項
13  施行令第十九条の三第十六項及び第十七項に規定する調書の書式は、それぞれ別表第六(一)及び別表第六(二)による。
14  施行令第十九条の三第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第十九条の三第十九項に規定する申請書の提出をする者の名称及び所在地
二  法第二十九条の二第七項の承認を受けようとする旨
三  法第二十九条の二第七項に規定する光ディスク等の種類
四  法第二十九条の二第七項に規定する光ディスク等の規格
五  その他参考となるべき事項
15  法第二十九条の二第七項に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
16  特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する所得税法施行規則第九十条の二第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は法第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者(次条から第九十条の五まで(先物取引に関する支払調書)及び第九十六条(信託の計算書)において「国内に恒久的施設を有する非居住者」という。)」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第二十五項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「定める事項」とあるのは「定める事項及び当該株式等のうちに同令第十九条の三第二十六項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第一号ハ中「銘柄別」とあるのは「銘柄別(同一銘柄の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第二十六項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
17  特定株式又は承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する所得税法施行規則第九十条の三第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十一号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第二十五項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十一号」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに同令第十九条の三第二十六項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第三号中「種類別」とあるのは「種類別(同一種類の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第二十六項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。

(一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由)
第十一条の四  施行令第十九条の四第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた理由は、勤労者財産形成促進法施行令第二十条第一項第四号に規定する事業主の同号に掲げる請求である旨を証する書類が同条第二項に規定する信託会社等に提出されたことにより証明がされた理由とする。
2  施行令第十九条の四第二号に規定するやむを得ないものとして財務省令で定める理由は、法第二十九条の三に規定する勤労者が心身の故障のため休養を要することとなつたこと又は当該勤労者が勤務する勤労者財産形成促進法第七条の十一第一項第三号に規定する設立事業場が休業したことにより勤労者財産形成基金の規約により定められている資格を喪失し当該勤労者財産形成基金の加入員でなくなつたこととする。
3  施行令第十九条の四第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた理由は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める理由とする。
一  法第二十九条の三に規定する勤労者につき前項に規定する理由が生じたことにより施行令第十九条の四第二号に規定する第一種財産形成基金給付金又は第二種財産形成基金給付金が支払われる場合 当該勤労者を雇用する事業主の当該勤労者が同項に規定する休養を要することとなつたこと又は同項に規定する設立事業場を休業したことを証する書類及び勤労者財産形成基金の当該勤労者が当該勤労者財産形成基金の規約により定められている資格を喪失しその加入員でなくなつたことを証する書類が勤労者財産形成促進法施行令第二十七条の五第二項に規定する信託会社等又は同令第二十七条の十六第二項に規定する銀行等に提出されたことにより証明がされた理由
二  法第二十九条の三に規定する勤労者の勤労者財産形成促進法施行令第二十七条の五第一項第六号(同令第二十七条の二十三において読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は同令第二十七条の十六第一項第四号(同令第二十七条の二十三において読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる請求により前号に規定する第一種財産形成基金給付金又は第二種財産形成基金給付金が支払われる場合 当該勤労者を雇用する事業主の同令第二十七条の五第一項第六号に掲げる請求である旨を証する書類が同号に規定する基金を経由して前号に規定する信託会社等に提出されたことにより証明がされた理由又は当該勤労者を雇用する事業主の同令第二十七条の十六第一項第四号に掲げる請求である旨を証する書類が同号に規定する基金を経由して前号に規定する銀行等に提出されたことにより証明がされた理由

(山林所得の概算経費控除)
第十二条  法第三十条第一項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。
2  法第三十条第四項に規定する割合は、百分の五十とする。

(山林所得に係る森林計画特別控除の特例)
第十三条  法第三十条の二第一項に規定する財務省令で定める森林施業計画は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第一項に規定する森林施業計画のうち森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第十三条第二項第三号ハに規定する特定広葉樹育成施業森林に係るもの(当該特定広葉樹育成施業森林を対象とする部分に限る。)とする。
2  法第三十条の二第二項第一号に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。
3  法第三十条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類がその年の前年分以前の所得税につき既に提出された確定申告書に添付されている場合には、第一号及び第二号に掲げる書類)とする。
一  法第三十条の二第一項に規定する伐採又は譲渡に係る山林の所在する地域を管轄する市町村の長(森林法第十九条の規定の適用を受ける山林については、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の当該伐採又は譲渡が法第三十条の二第一項に規定する森林施業計画に基づくものである旨、当該伐採又は譲渡をした山林に係る林地の面積並びに当該山林の樹種別及び樹齢別の材積を証する書類
二  前号の山林に係る林地の測量図
三  当該個人の森林法施行規則第九条第一項に規定する森林施業計画書(当該計画書につき変更があつた場合には、変更後の当該計画書)の写し

(長期譲渡所得の課税の特例)
第十三条の二  法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する課税長期譲渡所得金額」とする。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第十三条の三  法第三十一条の二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
一  法第三十一条の二第二項第一号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
ロ 当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第一項第二号に規定する法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する収用の対償に充てるために買い取つた旨を証する書類
二  法第三十一条の二第二項第二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該土地等の譲渡が独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は施行令第二十条の二第二項第一号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
ロ 当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第二号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長の当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ハ 当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第三号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ニ 当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第四号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ホ 当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第五号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ヘ 当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第六号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
三  法第三十一条の二第二項第三号に掲げる土地等の譲渡 当該譲渡に係る土地等の第十四条第五項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
四  法第三十一条の二第二項第四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する第一種市街地再開発事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
五  法第三十一条の二第二項第五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する防災街区整備事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
六  法第三十一条の二第二項第六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第四条第一項に規定する所管行政庁の当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第六号に規定する認定建替計画が施行令第二十条の二第五項に規定する要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第六号に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
七  法第三十一条の二第二項第七号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 国土交通大臣の当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する都市再生事業が都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条に規定する認定事業である旨及び施行令第二十条の二第七項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第七号に規定する都市再生事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つたものである旨を証する書類)
八  法第三十一条の二第二項第八号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定整備事業者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 国土交通大臣の当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第八号に規定する都市再生整備事業が都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業である旨及び施行令第二十条の二第八項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第八号に規定する都市再生整備事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つたものである旨を証する書類)
九  法第三十一条の二第二項第九号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該土地等の譲渡がマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法第三十一条の二第二項第九号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法第三十一条の二第二項第九号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
ロ 当該土地等の譲渡が法第三十一条の二第二項第九号に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の同号に規定する施行マンションが施行令第二十条の二第九項に規定する建築物に該当すること及び同号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事(当該施行マンションがマンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二十八条に規定する指定都市等の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市等の長)の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
十  法第三十一条の二第二項第十号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 国土交通大臣のその建築物が法第三十一条の二第二項第十号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令第二十条の二第十一項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ 当該土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十号の譲渡に係る土地等が施行令第二十条の二第十二項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第三十一条の二第二項第十号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
十一  法第三十一条の二第二項第十一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 都道府県知事の当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第十一号に規定する事業につき施行令第二十条の二第十三項の申請に基づき同項の認定をしたことを証する書類(当該事業が同項に規定する認定再開発事業である場合には、当該書類及び都道府県知事の当該認定再開発事業につき都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業計画の同法第百二十九条の四の認定(同法第百二十九条の五第一項の認定を含む。)をしたことを証する書類)の写し
ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第十一号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十二  法第三十一条の二第二項第十二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 法第三十一条の二第二項第十二号の一団の宅地の造成が同号ロに規定する開発許可を受けて行われる場合 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
(1) 当該一団の宅地の造成に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び同法第三十五条第二項の通知の文書の写し
(2) 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十二号の譲渡に係る土地等が(1)に規定する通知に係る開発区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
(3) 国土交通大臣の当該一団の宅地の造成が法第三十一条の二第二項第十二号ハに掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ 法第三十一条の二第二項第十二号の一団の宅地の造成が同号ロに規定する認可を受けて行われる場合 土地等の買取りをする者(当該認可に係る土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の同法第二条第三項に規定する施行者又は同法第二十五条第一項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において同じ。)から交付を受けた次に掲げる書類
(1) 当該一団の宅地の造成に係る法第三十一条の二第二項第十二号ロに規定する認可の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の面積、位置及び区域等を明らかにする地形図その他の書類の添付のあるものに限る。)及び都道府県知事の当該申請書に基づき当該認可をしたことを証する書類の写し
(2) 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十二号の譲渡に係る土地等が土地区画整理法による土地区画整理事業の施行地区内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
十三  法第三十一条の二第二項第十三号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該一団の宅地の造成に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び同法第三十五条第二項の通知の文書の写し
ロ 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る開発区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
十四  法第三十一条の二第二項第十四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第二条第三項に規定する施行者又は同法第二十五条第一項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該一団の宅地の造成に係る法第三十一条の二第二項第十四号イ及びロに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十四号の譲渡に係る土地等がイに規定する認定に係るイの区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
ハ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合 都道府県知事の同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項の規定による認可をしたことを証する書類の写し
(2) (1)の場合以外の場合 都道府県知事の当該一団の宅地の造成がイに規定する認定の内容に適合している旨を証する書類の写し
十五  法第三十一条の二第二項第十五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第三十一条の二第二項第十五号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十五号の譲渡に係る土地等がイに規定する認定に係る当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行うイの区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ハ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し
十六  法第三十一条の二第二項第十六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類
イ 当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第三十一条の二第二項第十六号イ又はロに関する事項の記載のある建築基準法第六条第一項に規定する確認の申請書(これに準ずるものを含む。ロにおいて同じ。)の写し(当該建設に関する事業概要書及び当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)
ロ 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十六号の譲渡に係る土地等につき同号に規定する仮換地の指定がされた土地等をイに規定する確認の申請書に係る当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ハ 当該住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る前号ハに規定する検査済証の写し
ニ 当該譲渡に係る土地等につき土地区画整理法第九十八条第五項又は第六項の規定により通知(同法第九十九条第二項の規定による通知を含む。)を受けた文書の写し
2  前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類(当該所轄税務署の受理日付印のあるものに限る。)の写しとすることができる。
3  法第三十一条の二第二項第七号及び第八号に規定する財務省令で定める面積は、千五百平方メートルとする。
4  施行令第二十条の二第十一項第二号ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項及び次項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であることとする。
5  施行令第二十条の二第十三項第三号に規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第一号に規定する施行地区内の土地(借地権の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であることとする。
6  法第三十一条の二第二項第十二号ハに規定する宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして財務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかとする。
一  当該宅地の造成が行われる区域内において都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の用に供される土地が確保されていること。
二  当該造成に係る一団の土地の面積のうちに都市計画法第四条第十四項に規定する公共施設の用に供される土地の面積の占める割合が三十パーセント以上であること。
7  施行令第二十条の二第二十項第四号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。
8  法第三十一条の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
一  法第三十一条の二第二項第十二号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し
(2) 国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(i) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。
(ii) (i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第三十一条の二第二項第十二号から第十四号までの一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。
ロ 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十二号から第十四号までの一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ハ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日(既に施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長の承認を受けて同条第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の認定した日の通知を受けている場合には、当該認定した日。以下この項において同じ。)の属する年の十二月三十一日までに、法第三十一条の二第二項第十二号から第十四号までの一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類
二  法第三十一条の二第二項第十二号及び第十四号に係る土地等の譲渡(同項第十二号又は第十四号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行うこれらの規定に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
ロ 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(1) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。
(2) (1)の一団の宅地の造成が法第三十一条の二第二項第十二号又は第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。
ハ 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十二号又は第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ニ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十二号又は第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類
三  法第三十一条の二第二項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ロ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類
ハ 第一項第十六号ニに掲げる文書の写し
9  前項の場合において、同項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、前項各号に規定する二年を経過する日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものとする。
10  施行令第二十条の二第二十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十三項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第二十三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第二十五項の承認にあつては、同条第二十四項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第二十三項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
一  次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
ロ 当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第二十三項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第二十二項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
ハ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
ニ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
二  当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の第一項第十二号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(法第三十一条の二第二項第十二号イ、第十三号イ、第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに第一項第十二号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
11  施行令第二十条の二第二十三項第五号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一  震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第三十一条の二第二項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。
二  当該買取りをした土地等につき文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。
三  前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
12  法第三十一条の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第十二号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。
13  前項に規定する書類の交付を受けた者(法第三十一条の二第三項に規定する土地等の譲渡につき同項の規定の適用を受けている者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(同項の規定の適用を受けた年分の確定申告書に添付している書類を除く。)を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
二  当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三  第一号に掲げる譲渡に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより法第三十一条の二第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
四  法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた年分の確定申告書を提出した後その者の氏名又は住所を変更している場合には、当該確定申告書に記載した氏名又は住所及び当該確定申告書を提出した税務署の名称
五  その他参考となるべき事項

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第十三条の四  法第三十一条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  譲渡をした家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利(次号において「土地建物等」という。)に係る登記事項証明書
二  譲渡をした土地建物等の所在地を管轄する市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の長を除く。)又は特別区若しくは指定都市の区の区長から交付を受けた当該譲渡をした者の住民票の写し(当該譲渡をした日から二月を経過した日後に交付を受けたものに限る。)

(短期譲渡所得の課税の特例)
第十三条の五  第十一条第一項第一号から第三号までの規定は、法第三十二条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡について準用する。
2  法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十二条第一項(短期譲渡所得の課税の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する短期譲渡所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額」とする。
3  第一項において準用する第十一条第一項第二号ロ及び第三号ロの規定は、個人が平成十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間にした法第三十二条第三項に規定する土地等の譲渡については、適用しない。

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第十四条  施行令第二十二条第三項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額にあん分して計算した金額とする。
2  施行令第二十二条第四項第一号に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、へい、庭園(庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。)、煙突、貯水槽その他これらに類する資産をいう。
3  施行令第二十二条第五項の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日の属する年分の確定申告書に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。
一  居住の用
二  店舗又は事務所の用
三  工場、発電所又は変電所の用
四  倉庫の用
五  前各号の用のほか、劇場の用、運動場の用、遊技場の用その他これらの用の区分に類する用
4  施行令第二十二条第十七項第一号イ又はロに規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過した日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を受けようとする者がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  申請者の氏名及び住所
二  法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨
三  当該四年を経過した日までに当該取得をすること又は当該敷地の用に供することができないこととなつた事情の詳細
四  法第三十三条第二項に規定する収用等のあつた年月日
五  法第三十三条第二項に規定する補償金、対価又は清算金の額
六  法第三十三条の五第一項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとしたならば同項に規定する修正申告書の提出により納付すべきこととなる税額及びその計算に関する明細
七  当該取得をする予定の当該代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
5  法第三十三条第五項(法第三十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類(法第三十三条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項に規定する取得をする予定の同項に規定する代替資産についての取得予定年月日及び当該代替資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類(次項において「代替資産明細書」という。))とする。
一  土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて収用若しくは使用された資産又は同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により買い取られ若しくは使用された資産 当該収用若しくは使用に係る裁決書又は当該和解調書の写し
二  土地収用法第三条に規定する事業の用に供するため又は都市計画法その他の法律の規定により都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の整備に関する事業若しくは同条第七項に規定する市街地開発事業の用に供するため収用又は使用することができる資産(前号に掲げる資産及び次号から第五号までに掲げる資産でこれらの号の規定の適用を受けるものを除く。) 当該資産の買取り(使用を含む。以下この号において同じ。)をする者の当該事業が土地収用法第三章の規定による事業の認定を受けたものである旨又は都市計画法第五十九条第一項から第五項までの規定による都市計画事業の認可若しくは承認を受けたものである旨を証する書類(当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国、地方公共団体若しくは独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体(地方公共団体以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。以下この項において同じ。)が当該資産の買取りをするとき、当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国若しくは地方公共団体であり、かつ、当該事業が一団地の面積において十ヘクタール以上(当該事業が拡張に関する事業である場合には、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上)のものである場合において、当該事業の施行者に代わり、独立行政法人都市再生機構が当該資産の買取りをするとき、当該事業が全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道(同法附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等を含む。)の建設に係る事業若しくは地方公共団体が当該事業に関連して施行する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に関する事業である場合において、これらの事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体若しくは独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当該資産の買取りをするとき、当該事業が大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第九条第二項に規定する同意特定鉄道の整備に係る事業に関連して施行される土地収用法第三条第七号の規定に該当する事業である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体が当該資産の買取りをするとき、又は当該事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第五条第一項第一号に規定する事業に関連して施行される土地収用法第三条第十七号の規定に該当する事業である場合において、当該事業の施行者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第四号に規定する卸電気事業者に限る。)に代わり、独立行政法人中小企業基盤整備機構が当該資産の買取りをするときは、これらの事業の施行者の当該証する書類でこれらの買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号及び第五号において同じ。)
三  次に掲げる資産(当該資産の収用に伴い消滅する法第三十三条第一項第五号に規定する権利を含み、第一号に掲げる資産を除く。以下この項において同じ。) 当該資産の買取り(使用を含む。以下この号において同じ。)をする者の当該資産が次に掲げる資産に該当する旨を証する書類
イ 土地収用法第三条第一号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第二号から第六号まで、第七号から第八号まで(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第十号から第十二号まで、第十三号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第十三号の二(郵便事業株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第十五号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第十五号の二(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第十七号(水力による発電施設、最大出力十万キロワツト以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力八千キロワツト以上の風力若しくは最大出力千キロワツト以上の太陽光による発電施設(電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者が設置するものに限る。)、最大出力五千キロワツト以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)、送電施設又は使用電圧五万ボルト以上の変電施設に係る部分に限る。)、第十七号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第十八号から第二十号まで、第二十一号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校、社会福祉法人の設置に係る幼保連携施設(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第号)第三条第二項の認定を受けた同項に規定する幼保連携施設をいう。イにおいて同じ。)を構成する幼稚園(当該社会福祉法人の設置する保育所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいう。イにおいて同じ。)の用に供される建物及びその付属設備と一体的に設置されるものに限る。)並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第二十三号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第四号の二に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者自立支援法第五条第五項に規定する療養介護、同条第六項に規定する生活介護、同条第十項に規定する共同生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援、同条第十五項に規定する就労継続支援及び同条第十六項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設、地方公共団体の設置に係る保育所、社会福祉法人の設置に係る保育所で乳児又は幼児を通じて二十人以上を入所させるもの並びに学校法人の設置に係る幼保連携施設を構成する保育所のうち乳児又は幼児を通じて二十人以上を入所させる当該保育所に係る部分に限る。)、第二十五号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第二十六号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第二十七号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第三十一号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十一号)第二条第一項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第三十四号(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
ロ 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第一項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条若しくは第百二十条、道路法第六十八条又は住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産
ハ 土地区画整理法第七十九条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下第十七条の二第一項までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)第七十一条において準用する場合を含む。)の規定により適用される土地収用法の規定に基づいて使用することができる資産
四  都市計画法の規定に基づく都市計画事業(以下この号において「都市計画事業」という。)に準ずる事業として行う一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)のために買い取られる土地その他の資産(第六号に掲げる土地等で同号の規定の適用を受けるものを除く。) 国土交通大臣又は都道府県知事の当該事業が国土交通大臣の定める都市計画事業として行う一団地の住宅施設に係る基準に該当するこれに準ずる事業である旨又は当該土地その他の資産が当該一団地の住宅施設の整備に関する都市計画事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地その他の資産である旨を証する書類(当該事業の施行者(当該都市計画が定められている場合には、当該都市計画に定められた施行予定者。以下この号、次号及び第四号の五において同じ。)が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載のあるもの)
四の二  新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業(以下この号において「新住宅市街地開発事業」という。)に準ずる事業(新住宅市街地開発事業に係る都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められているものを除く。)として国土交通大臣が指定した事業又は当該都市計画が定められている新住宅市街地開発事業に準ずる事業の用に供するために買い取られる土地及び当該土地の上に存する資産 国土交通大臣の当該事業が新住宅市街地開発事業として行う宅地の造成及び公共施設の整備に関する事業に係る基準に準じて国土交通大臣の定める基準に該当する事業として指定したものである旨又は当該土地及び資産が当該都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類並びに当該事業の施行者の当該土地及び当該土地の上に存する資産を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(当該事業の施行者が独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号において同じ。)
四の三  首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業に該当することとなる事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるものに必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 当該事業を所轄する行政機関の長の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三条の二第一項第一号から第三号まで若しくは近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第五条の二第一項第一号から第三号まで及び第六条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第三項の同意若しくは同法第二十二条第一項後段の規定により読み替えられた同法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨又は当該土地及び資産が当該工業団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の四  都市再開発法第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第三条第二号から第四号まで及び第三条の二第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第三項の同意又は同法第二十二条第一項後段の規定により読み替えられた同法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨を証する書類
四の五  新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業(第十号及び第十一号において「新都市基盤整備事業」という。)に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第二条の二第一号から第三号まで及び第三条第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第三項の同意若しくは同法第二十二条第一項後段の規定により読み替えられた同法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨又は当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号において同じ。)
四の六  流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業に該当することとなる事業(当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第六条の二各号及び第七条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第三項の同意若しくは同法第十八条第一項(同法第二十二条第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の決定をすることが確実であると認められる旨又は当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
五  土地収用法第三条各号のいずれかに該当するもの(当該いずれかに該当するものと他の当該各号のいずれかに該当するものとが一組の施設として一の効用を有する場合には、当該一組の施設とし、第三号イに規定するものを除く。)に関する事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるもの(拡張に関する事業にあつては、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上であるもの)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 当該資産の買取りをする者の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びにこれらの資産につき法第三十三条第一項第二号に規定する事由があると認められる旨を証する書類
五の二  森林法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用(買取りを含む。)又は使用に関して同法第五十一条(同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の裁定をした旨又は同法第五十七条の届出を受けた旨を証する書類
五の三  測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 国土地理院の長のその旨及び当該資産の所在する地域につき同法第十四条第一項の規定による通知に係る同条第三項の公示があつたことを証する書類
五の四  鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)又は採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する経済産業局長の当該資産の収用又は使用に関して鉱業法第百六条第一項又は採石法第三十六条第一項の許可をした旨を証する書類
五の五  日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該資産の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)のその旨を証する書類
五の六  都市再開発法による市街地再開発事業の施行に伴う権利変換又は買取り若しくは収用に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 都市再開発法第七十九条第三項(同法第百十一条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められた資産 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ロ 都市再開発法第七十一条第一項の申出に基づき同法第八十七条の規定による権利の変換を受けなかつた資産 第一種市街地再開発事業の施行者の施行令第二十二条第十一項各号のいずれかに該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類
ハ 都市再開発法第百四条第一項又は第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
五の七  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により防災施設建築物の一部等又は防災建築施設の部分が与えられないように定められた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
ロ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出に基づき同法第二百二十一条の規定による権利の変換を受けなかつた資産 防災街区整備事業の施行者の施行令第二十二条第十四項各号のいずれか(同法第二百三条第一項の申出をした者が同法第二百二条第二項各号に掲げる要件の全てを満たす場合には、施行令第二十二条第十四項第一号に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類
ハ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
五の八  都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて買い取られる土地又は土地の上に存する権利(以下この号から第六号までにおいて「土地等」という。) これらの規定に規定する施行予定者の当該土地等をこれらの規定により買い取つたものである旨を証する書類
五の九  都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られる土地等 都道府県知事の当該土地等につき同法第五十五条第一項本文の規定により同法第五十三条第一項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第五十六条第一項の規定により買取りをした旨を証する書類
五の十  土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものに係る公共施設の用地に充てるために買い取られる土地等 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該事業が同項に規定する減価補償金を交付すべきこととなる同法による土地区画整理事業である旨を証する書類及び当該事業の施行者の当該事業に係る公共施設の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該事業の施行区域内にある当該土地等を買い取つたものであり、かつ、当該土地等を当該公共施設の用地として登記をした旨を証する書類
六  国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するために買い取られる土地等 当該事業の施行者の当該事業が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業である旨及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
七  都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
七の二  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
八  法第三十三条第一項第七号の規定に該当して消滅(価値の減少を含む。)する漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。) 同号に規定する事業の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事のその旨を証する書類(当該事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が同号に規定する補償金又は対価の支払いをするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの)
九  法第三十三条第一項第八号の規定に該当する資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 建築基準法第十一条第一項の規定による命令又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十一条第一項の規定による命令に基づく処分により買い取られる資産 これらの命令をした建築基準法第十一条第一項に規定する特定行政庁又は港湾法第四十一条第一項に規定する港湾管理者のその旨を証する書類
ロ 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十九条第一項、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項の規定による処分により消滅(価値の減少を含む。ハにおいて同じ。)した漁業権 当該処分をした都道府県知事又は農林水産大臣のその旨を証する書類
ハ 鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による処分により消滅した鉱業権(租鉱権を含む。) 当該処分をした経済産業局長のその旨を証する書類
ニ 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項の規定により買収される資産 厚生労働大臣のその旨を証する書類
十  土地区画整理法、大都市地域住宅等供給促進法、新都市基盤整備法、土地改良法又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の規定に基づく換地処分又は交換により譲渡する資産 土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業、土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業の施行者のその旨を証する書類
十一  法第三十三条第三項第二号に規定する資産 当該資産のある土地の収用若しくは使用をすることができる者、当該土地に係る土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業若しくは土地改良事業の施行者、当該土地に係る第一種市街地再開発事業の施行者、当該土地に係る防災街区整備事業の施行者又は同条第一項第八号に規定する処分を行う者の当該資産及び当該資産に係る対価又は補償金が同条第三項第二号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該資産に係る土地又は土地の上に存する権利につき第二号から第四号の三まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払いをするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
6  法第三十三条第二項(法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十三条第一項の規定の適用を受ける者が施行令第二十二条第十七項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該該当する事情及び同項第一号の場合にあつては同号イの当該土地若しくは土地の上に存する権利の取得をすることができることとなると認められる日又は同号ロの当該土地若しくは当該権利の目的物である土地を同号ロの建物若しくは構築物の敷地の用に供することができることとなると認められる日、同項第二号の場合にあつては同号の当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を取得することができると認められる日を付記し、かつ、同項第一号の場合にあつてはこれにその付記した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。
7  法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産を取得した旨を証する書類とする。

(交換処分等により取得した資産等の明細に関する書類)
第十四条の二  法第三十三条の二第四項において準用する法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十三条の二第一項に規定する交換処分等により取得した資産又は同条第二項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他これらの資産を取得した旨を証する書類とする。

(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
第十五条  施行令第二十二条の四第二項第四号に規定する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一  施行令第二十二条の四第二項第四号の譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第一項第六号の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第十七条第二項の規定により受理した日までの期間
二  前号の譲渡につき農地法第十八条第一項の規定による許可を受けた後同法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日までの期間に前号に定める期間を加算した期間
2  法第三十三条の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  法第三十三条の四第三項第一号に規定する公共事業施行者(以下この条において「公共事業施行者」という。)の同号に規定する買取り等(以下この条において「買取り等」という。)の最初の申出の年月日及び当該申出に係る資産の明細を記載した買取り等の申出があつたことを証する書類
二  公共事業施行者の買取り等の年月日及び当該買取り等に係る資産の明細を記載した買取り等があつたことを証する書類並びに当該買取り等につき施行令第二十二条の四第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その旨を証する書類
三  買取り等に係る資産の第十四条第五項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
3  公共事業施行者は、前項第一号に掲げる書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月十日までに、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4  公共事業施行者は、その買取り等の申出に係る資産の買取り等をした場合には、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に支払うべき当該買取り等に係る対価についての所得税法第二百二十五条第一項第九号の規定による調書を、当該各期間に属する最終月の翌月末日までに前項の税務署長に提出しなければならない。

(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)
第十六条  法第三十三条の六第一項の規定により同項に規定する代替資産等の取得価額を計算する場合において、同項に規定する当該譲渡資産に係る当該代替資産等が二以上あるときは、これらの代替資産等の取得価額は、同項の規定により計算した取得価額とされる金額をこれらの代替資産の価額にあん分して計算した金額とする。

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第十七条  法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第三十四条第二項第一号の場合 同号の事業の施行者の同条第一項に規定する土地等(以下第十八条までにおいて「土地等」という。)を買い取つたことを証する書類(当該事業の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該事業の施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)及び次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 土地等が土地区画整理法による土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合及び市のみが設立した地方住宅供給公社である場合には、都道府県知事。ロにおいて同じ。)の当該土地等が同法第二条第八項に規定する施行区域内の土地等であるか又は当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上(当該事業の施行が大都市地域住宅等供給促進法第四条第一項第二号の地区内で行われる場合にあつては、十五ヘクタール以上)であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類
ロ 土地等が大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するために買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等が大都市地域住宅等供給促進法第二十八条第三号に規定する施行区域内の土地等、都市再開発法第六条第一項に規定する施行区域内若しくは都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(以下この号において「都市計画」という。)に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区として定められた地区内の土地等又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第三号に規定する施行区域内若しくは都市計画に同法第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区として定められた地区内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類
二  法第三十四条第二項第二号及び第二号の二の場合 都道府県知事の当該土地等につき都市計画法第五十五条第一項本文の規定により同法第五十三条第一項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第五十六条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
三  法第三十四条第二項第三号の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十一条第一項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ロ 土地等が都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第一項又は第三項の規定により買い取られる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 当該土地等が地方公共団体に買い取られる場合 当該地方公共団体の長の当該土地等を都市緑地法第十七条第一項又は第三項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
(2) 当該土地等が都市緑地法第十七条第三項の緑地管理機構に買い取られる場合 同条第二項の規定に基づき当該緑地管理機構を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該緑地管理機構が当該土地等を同条第三項の規定により買い取つたものである旨、当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の七第二項に規定する機構に該当する旨及び当該土地等の買取りが同項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
ハ 土地が特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定空港の設置者の当該土地を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ニ 土地等が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合 同法第四十九条第四項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ホ 土地等が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項の規定により買い取られる場合 当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ヘ 土地等が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
四  法第三十四条第二項第四号の場合 同号に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つたものである旨を証する書類
五  法第三十四条第二項第五号の場合 農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
六  法第三十四条第二項第六号の場合 地方公共団体の長の同号に規定する農地等が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つたものである旨を証する書類
2  第十五条第四項の規定は、法第三十四条第二項各号の買取りをする者について準用する。

(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第十七条の二  法第三十四条の二第四項において準用する法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第三十四条の二第二項第一号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つたものである旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
二  法第三十四条の二第二項第二号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 土地等が法第三十四条の二第二項第二号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つたものである旨を証する書類
ロ 土地等が施行令第二十二条の八第二項に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つたものである旨を証する書類及びその契約書の写し
ハ 土地等が住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等の所在地が同法第六条第三項第一号に掲げる住宅地区改良事業を施行する土地の区域(当該改良地区の区域を除く。)内である旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を当該住宅地区改良事業のため買い取つたものである旨を証する書類
ニ 土地等が公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより買い取られる場合 その買取りをする地方公共団体の長の当該土地等を当該公営住宅の買取りにより買い取つたものである旨を証する書類
三  法第三十四条の二第二項第三号の場合(土地等が同号イ及びニに掲げる要件に該当する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 次に掲げる書類
イ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が買い取られた者に対し当該事業により造成される宅地の分譲をすることを約して買い取つたものでない旨を証する書類(次号において「買取り等を証する書類」という。)
ロ 国土交通大臣の当該事業に係る施行令第二十二条の八第四項の規定による認定をした旨を証する書類の写し
四  法第三十四条の二第二項第三号の場合(土地等が同号ロ及びニに掲げる要件に該当する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 当該土地等の買取りをする者の買取り等を証する書類及び当該土地等が当該買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類、施行令第二十二条の八第六項の土地区画整理事業を施行する者の同項に規定する仮換地の指定がない旨又は最初に行われた当該指定の効力発生の日の年月日を証する書類並びに国土交通大臣の当該一団の宅地の造成に関する事業に係る同条第四項の規定による認定をした旨を証する書類(当該土地区画整理事業に係る同条第六項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し
五  法第三十四条の二第二項第三号の場合(土地等が同号ハ及びニに掲げる要件に該当する一団の住宅建設に関する事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が買い取られた者に対し当該事業により建設される住宅の分譲をすることを約して買い取つたものでない旨を証する書類並びに国土交通大臣の当該事業に係る施行令第二十二条の八第五項の規定による認定をした旨を証する書類の写し
六  法第三十四条の二第二項第四号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項の協議に基づき買い取つたものである旨を証する書類
七  法第三十四条の二第二項第五号の場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第九条第二項に規定する特定空港の設置者の同法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第九条第二項の規定に基づき買い取つたものである旨を証する書類
八  法第三十四条の二第二項第六号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第六号に規定する沿道整備推進機構である場合 当該沿道整備推進機構を幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の二第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
九  法第三十四条の二第二項第七号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する防災街区整備推進機構である旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第七号に規定する防災街区整備推進機構である場合 当該防災街区整備推進機構を密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
十  法第三十四条の二第二項第八号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する中心市街地整備推進機構である旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第八号に規定する中心市街地整備推進機構である場合 当該中心市街地整備推進機構を中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下第十六項までにおいて「中心市街地活性化法」という。)第五十一条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
十一  法第三十四条の二第二項第九号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十八条各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。)及び景観法(平成十六年法律第百十号)第七条第一項に規定する景観行政団体の長(以下この号において「景観行政団体の長」という。)の当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第九号に規定する景観整備機構である旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第九号に規定する景観整備機構である場合 当該景観整備機構を景観法第九十二条第一項の規定により指定した景観行政団体の長
十二  法第三十四条の二第二項第十号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する都市再生整備推進法人である旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第十号に規定する都市再生整備推進法人である場合 当該都市再生整備推進法人を都市再生特別措置法第七十三条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
十三  法第三十四条の二第二項第十一号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第十一号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である場合 当該歴史的風致維持向上支援法人を地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十四条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
十四  法第三十四条の二第二項第十二号の場合 都道府県知事の同号の指定をした事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ハに掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十八項に規定する法人に該当する旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第一項に規定する団体である場合 当該団体を所轄する都道府県知事
ハ 当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十八項に規定する法人である場合 当該法人
十五  法第三十四条の二第二項第十三号の場合(土地等が同号イに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第二十一項第一号イ又はロに定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十九項第一号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十六  法第三十四条の二第二項第十三号の場合(土地等が同号ロに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第二十一項第二号に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十九項第二号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第二十二条の八第二十項第一号イ(2)に規定する施設の用)に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十七  法第三十四条の二第二項第十三号の場合(土地等が同号ハに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 農林水産大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第二十一項第三号に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十九項第三号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十八  法第三十四条の二第二項第十四号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十九  法第三十四条の二第二項第十五号の場合 厚生労働大臣の当該土地等の買取りをする者が地方公共団体又は同号に規定する特定法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第二十項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
二十  法第三十四条の二第二項第十六号の場合 厚生労働大臣の当該事業が同号の認可を受けた同号に規定する基本計画に基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
二十一  法第三十四条の二第二項第十七号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき買い取つたものである旨を証する書類
二十二  法第三十四条の二第二項第十八号の場合 都道府県知事の当該土地等を国土利用計画法第十九条第二項の規定に基づき買い取つたものである旨を証する書類
二十三  法第三十四条の二第二項第十九号の場合 都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画が国、地方公共団体又は施行令第二十二条の八第二十五項に規定する法人の作成に係るもので、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち施行令第二十二条の八第二十六項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの)
二十四  法第三十四条の二第二項第二十号の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 土地等が都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号。ロにおいて「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第二十二条第三項の規定により買い取られる場合 これらの規定に規定する都道府県知事の当該土地等をこれらの規定により買い取つたものである旨を証する書類
ロ 土地等につき中心市街地活性化法第十六条第一項に規定する土地区画整理事業、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業又は地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地整備改善活性化法第七条第一項、高齢者等移動円滑化法第十三条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十八条第一項の保留地に対応する部分の法第三十四条の二第二項第二十号に規定する譲渡があつたとき 当該土地区画整理事業、特定土地区画整理事業又は拠点整備土地区画整理事業の施行者のその旨(当該土地等の譲渡が中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡である場合にあつてはその旨及び当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が施行令第二十二条の八第二十七項に規定する者である旨とし、当該土地等の譲渡が高齢者等移動円滑化法第十三条第一項の保留地に対応する部分の譲渡である場合にあつてはその旨並びに当該保留地の上に設置される同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者が施行令第二十二条の八第二十八項に規定する者である旨及び当該保留地に対応する部分の譲渡をする者が当該設置をする者でない旨とする。)を証する書類
二十五  法第三十四条の二第二項第二十一号の場合 国土交通大臣の当該土地等に係る第二十一項の書面及び同号に規定する土地区画整理事業を施行する者の同号に規定する換地が定められなかつたことに伴い土地区画整理法第九十四条の規定による清算金の支払をした旨を証する書類
二十六  法第三十四条の二第二項第二十二号の場合 同号に規定するマンション建替事業の施行者(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。)の法第三十四条の二第二項第二十二号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つたものである旨、施行令第二十二条の八第三十一項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
二十七  法第三十四条の二第二項第二十三号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する管理地区として指定された区域内の土地が買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地を買い取つたものである旨を証する書類
ロ 法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する生息地である土地が買い取られる場合 環境大臣の当該土地が施行令第二十二条の八第三十二項各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つたものである旨を証する書類
二十八  法第三十四条の二第二項第二十四号の場合 地方公共団体の長の当該土地を買い取つたものである旨及び当該土地が同号に規定する特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する規制が自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二章第四節又は自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われていると認定した旨の通知に係る文書の写し
二十九  法第三十四条の二第二項第二十五号の場合 市町村長の当該土地等が同号の農用地区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条の二第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つたものである旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、これらの書類及び都道府県知事又は市町村長の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第三十三項に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体に該当する旨を証する書類)
2  施行令第二十二条の八第四項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第三十四条の二第二項第三号イ及びニ又は同号ロ及びニに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。
3  施行令第二十二条の八第五項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の住宅建設に関する事業に係る住宅の建設及び住宅の分譲が法第三十四条の二第二項第三号ハ及びニに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の住宅建設に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。
4  施行令第二十二条の八第八項第三号に規定する財務省令で定める要件は、法第三十四条の二第二項第三号ニに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。次項において同じ。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。
5  施行令第二十二条の八第九項に規定する財務省令で定める要件は、法第三十四条の二第二項第三号ニに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。
6  施行令第二十二条の八第十二項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第十四条第一項第二号(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)及び第三号に掲げる要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。
7  施行令第二十二条の八第十三項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第二十二条の八第十三項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第百三十四条第一号ロ及びハに掲げる要件に該当するものとする。
8  施行令第二十二条の八第二十項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。
9  施行令第二十二条の八第二十項第一号イ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第二条第二項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第二条第一項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。
10  施行令第二十二条の八第二十項第一号イ(5)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  当該事業に参加する者の数が十以上であること。
二  当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
三  当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号、第四号若しくは第十二号に掲げる業務(同項第三号又は第四号に掲げる業務にあつては、同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第十二号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号若しくは第十四号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。
11  施行令第二十二条の八第二十項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有する施設で、資料室を備えたものをいう。次項において同じ。)とする。
12  施行令第二十二条の八第二十項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。
13  施行令第二十二条の八第二十項第一号ロ(5)に規定する財務省令で定める要件は、第十項第三号に掲げる要件とする。
14  施行令第二十二条の八第二十項第二号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。
一  中心市街地活性化法第四十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下この項及び第十六項において「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業 当該事業を行う中心市街地活性化法第四十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者(第三号において「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)である商店街振興組合等(施行令第二十二条の八第二十一項第二号イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第二十二条の八第二十一項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
二  認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号までに定める事業 これらの事業が施行される土地の区域
三  認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業 当該事業を行う認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第十六項第三号において「特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設」という。)並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域
15  施行令第二十二条の八第二十項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。
16  施行令第二十二条の八第二十項第二号ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号又は第二号に定める事業にあつては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。
二  認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号まで又は第七号に定める事業にあつては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
三  認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。
17  施行令第二十二条の八第二十項第三号ロに規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するものであることにつき農林水産大臣の認定を受けたものとする。
一  一の建物(屋根、柱又は壁を共通にする建物及び同一敷地内に二以上の棟をなす建物を含む。)であつて、十以上の中小小売商業者(施行令第二十二条の八第二十一項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者をいう。次項において同じ。)の事業の用に供されているものであること。
二  当該建物内の店舗面積の大部分が施行令第二十二条の八第二十一項第三号イ(2)に規定する中小食品販売業者の事業の用に供されるものであること。
三  当該建物の敷地面積が五百平方メートル以上であること。
18  施行令第二十二条の八第二十項第三号ハに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  当該事業により整備される次に掲げる施設の用に供される土地の面積と当該施設の床面積との合計面積(当該施設の建築面積を除く。)がそれぞれ次に定める面積以上であること。
イ 公共用施設 二千平方メートル(当該事業が既設の小売市場(施行令第二十二条の八第二十項第三号ロに規定する小売市場をいう。ロにおいて同じ。)の整備に係るものである場合にあつては、六百六十平方メートル)
ロ 店舗用施設 三千平方メートル(当該事業が既設の小売市場の整備に係るものである場合にあつては、千平方メートル)
二  当該事業により新たに設置される食品商業集積施設(食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第二条第五項に規定する食品商業集積施設をいう。第四号において同じ。)の用に供される土地の面積と当該施設の床面積との合計面積(当該施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
三  当該売場面積の三分の二以上が中小小売商業者の事業の用に供されるものであること。
四  食品商業集積施設をその事業の用に供する者の数が十以上であること及び当該者に占める食品流通構造改善促進法第二条第四項に規定する食品販売業者の割合が三分の二以上であり、かつ、当該食品販売業者に占める中小小売商業者の割合が三分の二以上であること。
19  法第三十四条の二第二項第十三号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。
一  法第三十四条の二第二項第十三号イに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第二十項第一号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
二  法第三十四条の二第二項第十三号ロに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第二十項第二号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
三  法第三十四条の二第二項第十三号ハに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第二十項第三号に定める要件を満たすものであることにつき書面により農林水産大臣の証明がされた事業
20  法第三十四条の二第二項第十五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、同号に規定する特定法人が行う施行令第二十二条の八第二十四項に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。
21  法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」という。)が施行令第二十二条の八第二十九項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する換地(以下この項において「換地」という。)を定めることが困難となる次に掲げる事情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。
一  当該土地等に係る換地処分が行われたとしたならば、建築基準法その他の法令の規定により、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供すること又は換地処分により取得する土地等の上に建物等を建築して従前の用途と同一の用途に供することができなくなると認められること。
二  当該土地等に係る換地処分が行われ、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の生活又は業務の継続が著しく困難となると認められること。
22  施行令第二十二条の八第二十九項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
一  道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年運輸省令第二十七号。以下この号において「昭和四十二年改正規則」という。)附則第二項又は道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第七号。以下この号において「昭和五十三年改正規則」という。)附則第二項の規定の適用に係る道路運送車両法第七十七条に規定する自動車分解整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が昭和四十二年改正規則又は昭和五十三年改正規則の施行の際道路運送車両法施行規則第五十七条第一項及び別表第二号又は昭和五十三年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則別表第四の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物
二  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)附則第二項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号から第五号までに掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第八条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物
23  第十五条第四項の規定は、法第三十四条の二第二項各号の買取りをする者について準用する。

(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第十八条  施行令第二十二条の九第一項第一号に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同号に規定する農用地区域内にある農地を保全し、又は耕作の用に供するために必要なかんがい排水施設、溜池、排水路、又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。
2  法第三十四条の三第二項第三号に規定する財務省令で定める施設は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成五年総理府、農林水産省、通商産業省、建設省、自治省令第一号)第一条に規定する施設とする。
3  施行令第二十二条の九第二項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する山林について同項のあつせんにより行う同項に規定する森林所有権の移転が森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画に従つた森林施業の実施に寄与することが確実であると見込まれる場合とする。
4  法第三十四条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第三十四条の三第二項第一号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し
二  法第三十四条の三第二項第一号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合 都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し
三  法第三十四条の三第二項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類
四  施行令第二十二条の九第一項第一号の場合 同号に規定する農地若しくは採草放牧地、開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者が実施する農業経営基盤強化促進法第四条第二項第一号又は第三項第一号ロに掲げる農地売買等事業のため買い入れたものである旨を証する書類及び当該農地等の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類(当該農地等の買入れをする者が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、これらの書類及び都道府県知事又は市町村長の当該農地等の買入れをする者が施行令第二十二条の九第一項第一号に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体に該当する旨を証する書類)
イ 農地等(施行令第二十二条の九第一項第一号に規定する農地若しくは採草放牧地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。)農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ロ 施行令第二十二条の九第一項第一号に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利 市町村長の当該農地等が同号の農用地区域内にある旨及び当該農地等が同号に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同号に規定する農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は第一項に規定する農地の保全又は利用上必要な施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類
五  施行令第二十二条の九第一項第二号の場合 独立行政法人農業者年金基金の同号に規定する農地等を独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第八十一条第一項の規定により買い入れたものである旨を証する書類及び都道府県知事又は市町村長の当該農地等の所在地が同項に規定する農用地区域の区域内である旨を証する書類
六  法第三十四条の三第二項第二号の場合 市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
七  法第三十四条の三第二項第三号の場合 市町村長の当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした旨、当該公告の年月日、当該土地等が同号に規定する土地等に該当するものである旨及び当該土地等の譲渡が同号に規定する譲渡に該当するものである旨を証す書類
八  法第三十四条の三第二項第四号に規定する工業等導入地区内の土地等を譲渡した場合 当該土地等の所在地を管轄する都道府県知事又は市町村長の当該土地等の所在地が当該工業等導入地区内であること及び当該土地等が同号に規定する農用地等(当該農用地等の上に存する権利を含む。)であつたことを証する書類並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する実施計画に係る同号に規定する工場用地等の用に供するため買い取つたものであることを証する書類
九  法第三十四条の三第二項第五号の場合 同号に規定する土地改良事業の施行者の当該土地改良事業に係る土地改良事業計画において土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該土地改良事業に係る換地計画において同法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び法第三十四条の三第二項第五号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
十  法第三十四条の三第二項第六号の場合 森林組合又は森林組合連合会(以下この号において「森林組合等」という。)の当該土地の譲渡が当該森林組合等に委託して行われたものである旨及び当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第三十条の二第一項に規定する森林施業計画を作成し、同項に規定する認定を受けた旨又は受けることが確実である旨を証する書類
十一  法第三十四条の三第二項第七号の場合 都道府県知事の当該土地の譲渡が、同号に規定する土地の譲渡に該当する旨及び同号のあつせんにより行われたものである旨並びに当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第三十条の二第一項に規定する森林施業計画を作成し、同項に規定する認定を受けた旨又は受けることが確実である旨を証する書類
十二  法第三十四条の三第二項第八号の場合 同号に規定する事業の施行者の当該土地等が同号に規定する土地等である旨及び同号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
十三  法第三十四条の三第二項第九号の場合 同号に規定する事業の施行者の当該土地等が同号に規定する土地等である旨及び同号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類

(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
第十八条の二  法第三十五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の譲渡をした同項に規定する資産の所在地を管轄する市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び第十八条の四において「指定都市」という。)の長を除く。)又は特別区若しくは指定都市の区の区長から交付を受けた法第三十五条第一項の規定の適用を受けようとする者の住民票の写し(当該譲渡をした日から二月を経過した日後に交付を受けたものに限る。)とする。

(特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除)
第十八条の三  法第三十五条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の譲渡をした同項に規定する土地等に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該土地等が平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に同項に規定する取得をされたものであることを明らかにする書類とする。

(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第十八条の四  施行令第二十四条の二第三項第一号に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
2  施行令第二十四条の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる家屋に該当する旨を証する書類を確定申告書に添付することにより証明がされた家屋とする。
3  施行令第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める譲渡は、譲渡資産(法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産をいう。次項において同じ。)の譲渡の時における価額の二分の一に相当する金額に満たない金額による譲渡とする。
4  法第三十六条の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をする予定の買換資産(同項に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)についての取得予定年月日及び当該買換資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類)とする。
一  譲渡(法第三十六条の二第一項に規定する譲渡をいう。次号及び第三号において同じ。)をした譲渡資産に係る登記事項証明書その他これに類する書類で、当該譲渡資産の同項に規定する所有期間が十年を超えるものであることを明らかにするもの
二  譲渡をした譲渡資産の所在地を管轄する市町村長(指定都市の長を除く。)又は特別区若しくは指定都市の区の区長(次項において「市町村長等」という。)から交付を受けた当該譲渡をした者の住民票の写し(当該譲渡をした日から二月を経過した日後に交付を受けたものに限る。)、戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で、当該譲渡をした者が当該譲渡資産を居住の用に供していた法第三十六条の二第一項第一号に規定する期間が十年以上であることを明らかにするもの
三  譲渡をした譲渡資産に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額(法第三十六条の二第三項に規定する前三年以内の譲渡がある場合には、同項の合計額)が二億円以下であることを明らかにするもの
5  法第三十六条の二第七項において準用する法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該買換資産を取得したこと、当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十四条の二第三項第一号イ又はロに規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であること及び当該買換資産に係る土地の面積(同項第二号に規定する土地の面積をいう。)が五百平方メートル以下であることを明らかにする書類並びに当該買換資産に係る家屋が同項第一号に規定する建築後使用されたことのある耐火建築物である場合にはその取得の日以前二十五年以内に建築されたものであることを明らかにする書類若しくはその写し又は第二項に規定する書類
二  取得をした買換資産の所在地を管轄する市町村長等から交付を受けた当該取得をした者の住民票の写し(その者が、当該買換資産を施行令第二十四条の二第十項に規定する日までに居住の用に供していない場合には、その旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類)
6  取得をした買換資産に係る家屋が、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イ又はロに掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項第一号の規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し又は同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。

(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
第十八条の五  法第三十七条第一項の表(以下この条において「表」という。)の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした個人が、法第三十七条第四項に規定する翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みである場合において、法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の同項に規定する買換資産についての取得予定年月日、当該買換資産の取得価額の見積額及び当該買換資産が表の各号の下欄のいずれに該当するかの別その他の明細を記載した書類を、同条第六項の確定申告書に添付しなければならない。
2  法第三十七条第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、法第二十八条の四第三項各号に掲げる土地等の譲渡の区分に応じ第十一条第一項各号に掲げる書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
3  法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次項に規定するものを除き、次の各号に掲げる資産につき、それぞれ当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該各号の規定に該当する旨を証する書類(第八号に掲げる資産が同号ロに掲げる場合に該当するときは当該書類及び総務大臣の当該資産の所在地が施行令第二十五条第十一項に規定する人口集中地区の区域内である旨を証する書類とし、当該資産の所在地が既成市街地等(表の第一号の上欄に規定する既成市街地等をいう。以下この項及び次項第三号において同じ。)以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域(都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。第八号において同じ。)となつている市の区域内であるときは当該総務大臣の証する書類)とする。
一  表の第一号の上欄に掲げる資産(三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項及び次項第三号において「三鷹市等の区域」という。)内にあるものに限る。) 当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が既成市街地等内であること。
二  表の第一号の下欄に掲げる資産(次に掲げる場合に該当するものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該取得をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地が次に定める地域内であること。
イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域
(1) 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域及び表の第一号の下欄に規定する特定区域(ロ(1)において「特定区域」という。)
(2) 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域及び表の第一号の下欄に規定する市街化区域と定められた区域(以下この項において「市街化区域」という。)以外の地域
ロ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域以外の地域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域
(1) 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 特定区域
(2) 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 市街化区域以外の地域
三  表の第二号の上欄に掲げる資産(東京都の特別区の存する区域、武蔵野市の区域又は大阪市の区域内にあるものを除く。) 当該譲渡資産の所在地が市街化区域又は既成市街地等の地域内であること。
四  表の第二号の下欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該買換資産の所在地が次に定める地域内であること。
イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合 市街化区域及び既成市街地等以外の地域
ロ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域以外の地域内である場合 市街化区域以外の地域
五  表の第四号の下欄に掲げる資産(施行令第二十五条第九項に規定する区域内にあるものに限る。) 当該買換資産の所在地が同号の上欄に規定する誘致区域(次号において「誘致区域」という。)内であること。
六  表の第五号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地が同欄に規定する都市開発区域等(誘致区域のうち、当該区域に該当しないものとした場合に当該都市開発区域等に該当することとなる区域を含む。次号において「都市開発区域の地域等」という。)以外の地域内であること。
七  表の第五号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地が都市開発区域の地域等内であること。
八  表の第六号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ譲渡資産の所在地が次に定める地域内であること。
イ 当該譲渡資産の所在地が既成市街地等(三鷹市等の区域に限る。)内である場合 既成市街地等
ロ 当該譲渡資産の所在地が都市計画区域(既成市街地等及び市の全域が都市計画区域となつている当該市の区域を除く。)内である場合 都市計画区域
4  法第三十七条第一項の規定の適用を受ける資産が表の第三号、第六号の下欄、第七号の下欄又は第八号に掲げる資産に該当する場合における同条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  表の第三号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 当該譲渡資産の所在地が表の第三号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該譲渡資産の所在地が当該航空機騒音障害防止特別地区内である旨を証する書類
ロ 当該譲渡資産の所在地が表の第三号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方航空局長の当該譲渡資産の所在地が当該第二種区域内である旨を証する書類
ハ 当該譲渡資産の所在地が表の第三号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産の所在地が当該第二種区域内である旨を証する書類
二  表の第三号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が同欄に規定する航空機騒音障害区域以外の地域内である旨を証する書類
三  表の第六号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合には、当該書類及び当該買換資産の所在地を管轄する市町村長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類とし、当該買換資産の所在地が施行令第二十五条第十一項に規定する区域内である場合には、当該施行地域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該資産の所在地が同項に規定する人口集中地区の区域内である旨を証する書類)
四  表の第七号の下欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 表の第七号の下欄に規定する勧告に係る協議により土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において「土地等」という。)の取得をした場合 市町村長の当該土地等の取得につき当該勧告をした旨を証する書類又は当該勧告に係る通知書若しくはその写し
ロ 表の第七号の下欄に規定する調停により土地等の取得をした場合 都道府県知事の当該土地等の取得につき当該調停を行つた旨を証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し
ハ 表の第七号の下欄に規定するあつせん又は当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより土地等の取得をした場合 農業委員会の当該土地等の取得につき当該あつせん又は当該あつせんに準ずるあつせんを行つた旨を証する書類及び当該土地等の所在地を管轄する都道府県知事又は市町村長の当該土地等の所在地が同欄に規定する農用地区域等内である旨を証する書類
ニ 表の第七号の下欄に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより農用地区域等内にある土地等の取得をした場合 市町村長の当該土地等が同欄の農用地区域等内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同欄の農用地利用集積計画の公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
ホ 表の第七号の下欄に規定する埋立地又は干拓地の区域内にある土地等の取得をした場合 土地改良法第九十四条の八第三項の規定により農林水産大臣から交付を受けた同項の配分通知書又はその写し
ヘ 表の第七号の下欄に規定する果樹の取得をした場合 農業委員会の当該果樹が同欄の規定に該当するものである旨及び当該果樹の取得につきあつせんを行つた旨を証する書類
五  表の第八号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該譲渡資産(当該譲渡資産が同欄の建物又は構築物である場合には、当該建物又は構築物の敷地の用に供されている土地等)の上に建築される同欄に規定する耐火建築物又は準耐火建築物につき施行令第二十五条第十三項に規定する認定を受けていることを証する書類
六  表の第八号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地がその譲渡資産の所在地を含む同号の上欄に規定する防災再開発促進地区内である旨及び当該買換資産の所在地が同号の下欄に規定する防災街区整備事業の施行地区(当該防災街区整備事業が施行される土地の区域をいう。)内である旨を証する書類
5  法第三十七条第一項の規定の適用を受ける資産が表の第二号の下欄に規定する地域内にある農業の用に供する土地等である場合において、施行令第二十五条第十五項第一号に掲げる場合に該当するときは、法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、第三項の規定にかかわらず、同項第三号及び第四号の規定に該当する旨を証する同項の書類のほか、当該土地等が所在する地域内の農業委員会から交付を受けた書類で当該農業委員会が施行令第二十五条第十五項第一号に規定する事情に照らし適当であると認める旨及び当該事情の説明の記載のあるものとする。
6  法第三十七条第八項において準用する法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する買換資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得をした旨を証する書類とする。

(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第十八条の六  施行令第二十五条の四第二項第三号に規定する施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第一号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であり、かつ、当該中高層の耐火建築物の建築の後における当該施行地区内の土地に係る所有権又は借地権がこれらの者又はこれらの者及び当該中高層の耐火建築物(当該中高層の耐火建築物に係る構築物を含む。)を所有することとなる者の二以上の者により共有されるものであることとする。
2  法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産(以下この項において「譲渡資産」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(法第三十七条の五第二項の規定により読み替えられた法第三十七条第四項において準用する法第三十七条の五第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項に規定する取得をする予定の同項に規定する買換資産についての取得予定年月日、当該買換資産の取得価額の見積額及び当該買換資産が同項の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(同表の第一号の下欄に該当する場合にあつては、当該買換資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した書類)とする。
一  法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事(同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第六十七条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。ロ及び第四項において同じ。)の買換資産(同条第一項に規定する買換資産をいう。以下この項において同じ。)に該当する同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業に係る施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨を証する書類
ロ 法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層の耐火建築物又は当該中高層の耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事の譲渡資産に係る同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業につき施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨並びに買換資産に該当する同号の下欄に規定する中高層の耐火建築物が当該事業の施行される同欄に規定する地区内にある旨及び当該中高層の耐火建築物を建築する次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める旨を証する書類
(1) 施行令第二十五条の四第四項第一号に掲げる特定民間再開発事業 当該事業につき同条第二項に規定する認定をした旨
(2) 施行令第二十五条の四第四項第二号に掲げる事業 当該事業につき施行令第二十条の二第十三項に規定する認定をした旨
(3) 施行令第二十五条の四第四項第三号に掲げる第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業 当該中高層の耐火建築物がこれらの事業の施行により建築されたものである旨
二  法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産 買換資産に該当する同欄に規定する中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し及び当該中高層の耐火共同住宅に係る事業概要書又は各階平面図その他の書類で当該中高層の耐火共同住宅が施行令第二十五条の四第五項各号に掲げる要件に該当するものであることを明らかにする書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該資産の所在地が法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のイ又はロに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨を証する書類(東京都の特別区の存する区域、武蔵野市の区域又は大阪市の区域内にあるものを除く。)
ロ 当該資産の所在地が法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のハに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨並びに中心市街地の活性化に関する法律第二十三条の計画の認定をした旨及び当該認定をした計画に係る同法第七条第六項に規定する中心市街地共同住宅供給事業が同条第四項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものである旨を証する書類
3  施行令第二十五条の四第十六項に規定する財務省令で定める事情は、次に掲げるいずれかの事情とする。
一  法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物(次号において「中高層耐火建築物」という。)の用途が専ら業務の用に供する目的で設計されたものであること。
二  中高層耐火建築物が住宅の用に供するのに不適当な構造、配置及び利用状況にあると認められるものであること。
4  施行令第二十五条の四第十七項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の同項に規定する個人が譲渡をした法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する資産に係る同欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする事業につき施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨を証する書類(当該中高層の耐火建築物の建築に係る同条第十九項に規定する交付のあつた年月日の記載のあるものに限る。)及び当該譲渡をした資産に係る同条第十六項に規定する認定をした旨を証する書類とする。

(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第十八条の七  法第三十七条の六第二項に規定する交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第三十七条の六第一項第一号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第三項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)
二  法第三十七条の六第一項第二号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十一条第二項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載があるものに限る。)
三  法第三十七条の六第一項第三号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)並びに当該土地等が施行令第二十五条の五第三項各号に掲げる区域内にあることを明らかにする書類

(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第十八条の八  施行令第二十五条の六第五項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の七第一項に規定する土地等(以下次項までにおいて「土地等」という。)の買取りをする同条第一項に規定する一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人(以下次項までにおいて「土地等の買取りをする者」という。)の当該事業により造成される宅地(当該土地等の買取りをする者の有するものに限る。以下この条において「宅地」という。)を当該土地等が買い取られた者に対し譲渡する予定年月日及び当該宅地の価額の見込額を証する書類とする。
2  法第三十七条の七第四項において準用する法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第三十七条の七第一項第一号に規定する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合 土地等の買取りをする者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該一団の宅地の造成に関する事業に係る都市計画法第三十条第一項の規定による申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)
ロ 土地等の買取りをする者の当該土地等がイの申請書に係る開発区域内に所在するものである旨及び当該土地等が買い取られた者に対し譲渡をした宅地の価額(当該土地等の買取りをした日の属する年の十二月三十一日までに宅地の譲渡をしていない場合には、当該土地等を宅地の譲渡をすることを約して買い取つたものである旨)を証する書類
二  法第三十七条の七第一項第二号に規定する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合 土地等の買取りをする者から交付を受けた前号イ及びロに掲げる書類並びに次に掲げる書類
イ 当該一団の宅地の造成に関する事業に係る大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号。以下この号において「優良宅地開発促進法」という。)第三条第一項の規定による認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び国土交通大臣(当該一団の宅地の造成に関する事業の施行者が日本勤労者住宅協会以外の者である場合にあつては、地方整備局長。ロにおいて同じ。)の当該申請書に基づき当該認定をしたことを証する書類の写し
ロ 国土交通大臣の当該一団の宅地の造成に関する事業に係る優良宅地開発促進法第九条の規定による確認をした旨を証する書類の写し
ハ 当該一団の宅地の造成に関する事業に係る都市計画法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し
3  前項第二号ロ又はハに掲げる書類の写し又は検査済証の写しは、同号の土地等の買取りをする者から、同号ロ又はハに規定する書類又は検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類(当該所轄税務署の受理日付印のあるものに限る。)の写しとすることができる。
4  法第三十七条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する交換により取得し、又は譲り受けた宅地に関する登記事項証明書その他これらの宅地を取得した旨を証する書類及び都市計画法第三十五条第一項の規定による許可に係る同条第二項の通知の文書の写しとする。

(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第十八条の八の二  施行令第二十五条の七の二第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第三十七条の九の二第一項第二号に規定する民間都市開発推進機構が同項第一号に規定する土地建物等(以下この条において「土地建物等」という。)を譲渡することと併せて、同項に規定する所有隣接土地等(以下この条において「所有隣接土地等」という。)を有する者が当該所有隣接土地等を同号に規定する認定事業者(以下この条において「認定事業者」という。)に譲渡すること。
二  民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則(昭和六十二年建設省令第十九号)附則第十項に規定する事項
2  法第三十七条の九の二第四項において準用する法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の九の二第一項第一号の交換又は同項第二号の譲渡及び譲受けの契約書の写しのほか、当該交換又は譲渡により当該所有隣接土地等を取得する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類(同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同号の譲受けをする予定の土地建物等の取得予定年月日及び当該土地建物等の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類)とする。
一  法第三十七条の九の二第一項に規定する認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の二第一項若しくは第二項又は第十四条の五の申請に係る申請書の写し(当該認定計画に関する同法第十四条の二第五項各号に掲げる事項の記載並びに当該認定計画に係る同条第三項に規定する事業用地の位置及び区域を明らかにする書面の添付があるものに限る。)
二  国土交通大臣の民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の六に規定する認定計画が法第三十七条の九の二第一項に規定する認定計画に該当する旨を証する書類の写し
3  法第三十七条の九の二第四項において準用する法第三十七条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の九の二第五項に規定する交換取得土地建物等又は譲受け土地建物等に関する登記事項証明書その他これらの土地建物等を取得した旨を証する書類の写しとする。

(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第十八条の八の三  法第三十七条の九の四第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第九条第二項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち、財務局長等(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第九条第二項の規定により財務大臣から国有財産の総括に関する事務の一部を分掌された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長をいう。第二号及び次項において同じ。)の当該土地等が国有財産特別措置法第九条第二項に規定する円滑に売り払うため必要があると認められるものとして次の各号のいずれかに該当する土地等であることにつき証明がされたものとする。
一  建築物の敷地の用に供する場合には建築基準法第四十三条の規定に適合しないこととなる土地等
二  財務局長等が著しく不整形と認める土地等
三  建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の目的となつている土地等
2  法第三十七条の九の四第二項において準用する法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の九の四第一項の交換の契約書の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第三十七条の九の四第一項に規定する特定普通財産(以下この条において「特定普通財産」という。)が国の一般会計に属する場合 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等から交付を受けた国有財産特別措置法第九条第二項の規定に基づき交換をした旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類
二  特定普通財産が国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第四条各号に掲げる特別会計に属する場合 当該特定普通財産を所管する国有財産法第四条第二項に規定する各省各庁の長から交付を受けた次に掲げる書類イ 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等の当該各省各庁の長から協議された当該特定普通財産の国有財産特別措置法第九条第二項に規定する交換について同意する旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類の写しロ 当該各省各庁の長の国有財産特別措置法第九条第二項の規定に基づき交換をした旨を証する書類
3  法第三十七条の九の四第二項において準用する法第三十七条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の九の四第一項に規定する交換により取得した特定普通財産に関する登記事項証明書その他当該特定普通財産を取得した旨を証する書類の写しとする。

(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例)
第十八条の八の四  法第三十七条の九の五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第三十七条の九の五第一項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所
二  その届出書を提出する者が取得(法第三十七条の九の五第一項に規定する取得をいう。次項において同じ。)をした同条第一項に規定する先行取得土地等の種類、面積、所在地、取得年月日及び取得に要した金額
三  その届出書を提出する者の行う不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の内容
四  その他参考となるべき事項
2  法第三十七条の九の五第四項において準用する法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の九の五第一項に規定する対象先行取得土地等に関する登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該対象先行取得土地等が平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に取得をされたものであることを明らかにする書類とする。
3  施行令第二十五条の七の五第七項に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の九の五第一項に規定する届出書に記載した氏名又は住所及び当該届出書を提出した税務署の名称とする。

(株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書等)
第十八条の九  施行令第二十五条の八第十二項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第三十七条の十第一項に規定する株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得(法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。以下この項において同じ。)のそれぞれについて作成するものとし、当該明細書には、次の各号に掲げる所得の区分に応じ当該各号に定める項目別の金額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。この場合において、その業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。
一  事業所得又は雑所得 次に掲げる項目
イ 総収入金額については、株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡による収入金額及びその他の収入の別
ロ 必要経費については、株式等の取得価額、株式等を取得するために要した負債の利子、株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費及びその他の経費の別
二  譲渡所得 次に掲げる項目
イ 総収入金額については、株式等の譲渡による収入金額及びその他の収入の別
ロ 取得費及び譲渡に要した費用については、株式等の取得費、株式等を取得するために要した負債の利子、株式等の譲渡のために要した委託手数料及びその他の経費の別
2  法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とする。

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第十八条の九の二  法第三十七条の十の二第一項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が同条第二項に規定する上場株式等に該当しないこととなつた内国法人の株式につき当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に開設される当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の口座に移管される当該内国法人の株式のみが当該口座に係る振替口座簿(法第三十七条の十の二第一項に規定する振替口座簿をいう。次号及び第五項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされる当該口座であること。
二  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の長に特定管理口座開設届出書(施行令第二十五条の八の二第七項に規定する特定管理口座開設届出書をいう。第五項及び次条第一項において同じ。)を提出して、当該金融商品取引業者等と前号に規定する内国法人の株式の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約(その契約書において、当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている当該内国法人の株式の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法又は当該金融商品取引業者等に対してする方法によることが定められているものに限る。)に基づき設定される口座であること。
2  法第三十七条の十の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、第四項第一号ロに定める書類を添付することにより証明がされたものとする。
3  施行令第二十五条の八の二第五項に規定する財務省令で定める基準は、同条第四項のそれぞれの特定管理口座(法第三十七条の十の二第一項に規定する特定管理口座をいう。以下この条において同じ。)に係る特定管理株式(法第三十七条の十の二第一項に規定する特定管理株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十七条の十の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定管理株式以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。次項第二号において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
4  法第三十七条の十の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  価値喪失株式(法第三十七条の十の二第一項各号に掲げる事実の発生に係る特定管理株式又は同項に規定する特定保有株式(以下この項において「特定保有株式」という。)をいう。以下この項において同じ。)につき特定管理口座を開設し、又は開設していた金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた当該価値喪失株式の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 特定管理株式 当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(2)から(4)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1) 当該特定管理株式に係る施行令第二十五条の八の二第二項第一号に規定する特定株式会社等(ロにおいて「特定株式会社等」という。)について法第三十七条の十の二第一項各号に掲げる事実が発生したこと。
(2) (1)の事実の内容及びその発生年月日
(3) 当該特定管理株式に係る施行令第二十五条の八の二第一項第一号に規定する一株当たりの金額に相当する金額及び当該特定管理株式の数
(4) 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。以下この条において同じ。)
(i) 国内に居所を有する者 当該個人の居所地
(ii) 所得税法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者((i)に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
ロ 特定保有株式 当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(4)から(7)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1) 当該特定保有株式に係る特定株式会社等について法第三十七条の十の二第一項各号に掲げる事実が発生したこと。
(2) 当該特定保有株式に係る特定株式会社等又は当該特定株式会社等の会社法第百二十三条に規定する株主名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人の作成した株式(同法第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)の異動に関する事項を証する書類に、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月五日から当該事実が発生した日までの間において当該特定保有株式と同一銘柄の株式の取得及び譲渡をしていない旨が記載されていること。
(3) 施行令第二十五条の八の二第一項第二号の特定保有株式が払い出された時後における当該特定保有株式についての法第三十七条の十第三項各号に規定する事由の発生の有無
(4) (1)の事実の内容及びその発生年月日
(5) (3)に掲げる事由の発生の有無及び当該事由の発生がある場合には、当該事由及びその発生年月日
(6) 当該特定保有株式となつた特定管理株式であつた株式に係る施行令第二十五条の八の二第一項第二号に規定する一株当たりの金額に相当する金額及び当該株式の数
(7) 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
二  施行令第二十五条の八第十二項に規定する明細書(価値喪失株式と当該価値喪失株式以外の株式等(以下この号において「他の株式等」という。)との別に、価値喪失株式に係る施行令第二十五条の八の二第一項各号に掲げる金額及び当該他の株式等に係る前条第一項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
5  施行令第二十五条の八の二第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第三十七条の十の二第一項の内国法人の株式を特定管理口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該特定管理口座に保管の委託をする旨
二  特定管理口座開設届出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所
三  当該特定管理口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
四  特定管理口座の名称
五  法第三十七条の十の二第一項各号に定める事実の発生又は特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額の計算につき、同項又は同条第二項の規定の適用を受ける旨
六  その他参考となるべき事項
6  施行令第二十五条の八の二第八項第一号ニ及び第二号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第二十五条の八の二第八項第一号に掲げる譲渡又は同項第二号に掲げる払出しをした者の氏名及び住所
二  施行令第二十五条の八の二第八項に規定する通知をする金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三  その他参考となるべき事項
7  施行令第二十五条の八の二第十項第二号に規定する財務省令で定める規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第二十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第一項の規定とする。

(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存)
第十八条の九の三  金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一  当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十五条の八の四第一項及び第二項の帳簿 これらの帳簿を閉鎖した日
二  当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理した特定管理口座開設届出書 当該特定管理口座開設届出書の提出があつた日
三  当該金融商品取引業者等の営業所の長が法第三十七条の十の二第一項の規定の適用を受けようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付した前条第四項第一号イ及びロに定める書類の写し並びに当該書類に記載された同号イ(1)及びロ(1)の事実が発生したこと、同号ロ(2)に掲げる事実及び同号ロ(3)に掲げる事由の発生の有無を確認した書類 当該同号イ又はロに定める書類を交付した日
2  施行令第二十五条の八の四第三項に規定する法第三十七条の十の二第三項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類は、前条第四項第一号イ及びロに定める書類とする。

第十八条の十  削除

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第十八条の十一  施行令第二十五条の十の二第二項に規定する財務省令で定める基準は、同条第一項のそれぞれの特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下この条から第十八条の十三の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条、第十八条の十三の五、第十八条の十四の二及び第十八条の十五において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
2  法第三十七条の十一の三第二項に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引とする。
3  第一項の規定は、施行令第二十五条の十の二第四項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める基準について準用する。
4  施行令第二十五条の十の二第五項第一号に規定する財務省令で定める株式等は、次に掲げるものとする。
一  店頭管理銘柄株式(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は施行令第二十五条の八第八項第二号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)のうち、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。次号において同じ。)が、その定める規則に従い指定したものをいう。)
二  認可金融商品取引業協会の定める規則に従い、登録銘柄として認可金融商品取引業協会に備える登録原簿に登録された日本銀行出資証券
5  法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下この条から第十八条の十三の五までにおいて同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。以下この条において同じ。)
イ 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
ロ 所得税法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者(イに掲げる者を除く。) 当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
二  当該特定口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条から第十八条の十三の七までにおいて同じ。)の営業所 (同号に規定する営業所をいう。以下この条から第十八条の十三の七までにおいて同じ。)の名称及び所在地
三  法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する口座の名称
四  当該口座に設ける勘定(法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する特定保管勘定及び同項第三号に規定する特定信用取引等勘定をいう。第十八条の十二の二第一項第四号において同じ。)の種類
五  法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この条、第十八条の十三及び第十八条の十三の四において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条、第十八条の十三、第十八条の十三の五及び第十八条の十四の二において同じ。)の譲渡及び当該口座において法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき処理された同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける旨
六  その他参考となるべき事項
6  施行令第二十五条の十の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  特定口座内保管上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十一項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
二  施行令第二十五条の十の二第十一項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同条第十二項の移管先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三  施行令第二十五条の十の二第十一項に規定する移管元の特定口座(次号及び第九項において「移管元の特定口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等を同条第十一項に規定する移管先の特定口座(次号及び次項において「移管先の特定口座」という。)に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四  移管元の特定口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号
五  移管をしようとする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数
六  その他参考となるべき事項
7  施行令第二十五条の十の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、同条第十一項の移管に係る特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座への移管予定年月日とする。
8  施行令第二十五条の十の二第十二項第二号イに規定する財務省令で定めるものは、同号の移管元の金融商品取引業者等が同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から支払を受ける同条第十一項の特定口座内保管上場株式等の移管のための手数料その他これに類する費用とする。
9  施行令第二十五条の十の二第十二項第二号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  移管元の特定口座を開設している者につき施行令第二十五条の十の三第三項又は第二十五条の十の四第一項の規定により確認をしたその者の氏名、生年月日及び住所
二  移管元の特定口座の名称
三  移管をする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数
四  第七項の移管予定年月日
10  施行令第二十五条の十の二第十三項第二号に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第二十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第一項の規定とする。
11  施行令第二十五条の十の二第十五項第十七号から第二十号までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目又は第百六十七条の七第三項から第六項までの規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)に相当するものを含むものとし、その書類に記載された取得をした株式等の数(当該書類に記載がされた取得年月日又は払込みに係る年月日後に当該株式等につき所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目又は第百六十七条の七第三項から第六項までに規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた後に第一号に規定する取得者が有することとなつた株式等の数とし、第二号に掲げる書類にあつては、これらの数のうちその居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十五項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得をした株式等の数とする。)の合計数が第三号に掲げる書類に記載された株式等の数以上である場合における当該書類に限る。)とする。
一  施行令第二十五条の十の二第十五項第十七号から第二十号までの上場株式等以外の株式等を有する者が次のイからホまでに掲げる書類において取得者(その書類においてその株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び第十八項において同じ。)とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類
イ 当該株式等につき作成された契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項に規定する契約締結時交付書面又は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第十六条に規定する契約締結時交付書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第二十七条及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百六十九条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第二百九条において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する取引残高報告書及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ロ 顧客勘定元帳等(金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第九号に掲げる顧客勘定元帳、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する顧客勘定元帳及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九に規定する投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る法第二条第八項第三号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ハ 払込みにより取得した当該株式等を発行した法人又は当該法人の会社法第百二十三条に規定する株主名簿管理人、資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人(第十八項第一号ハにおいて「株主名簿管理人等」という。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該株式等の銘柄及び数並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ニ イからハまでに掲げるもののほか、金融商品取引業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ホ 当該株式等の取得に係る売買契約書(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し
二  施行令第二十五条の十の二第十五項第十七号から第二十号までの上場株式等以外の株式等が同項第三号に規定する贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人若しくは当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この号において「被相続人等」という。)が前号イからホまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続若しくは遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた株式等のうち当該移管がされる株式等と同一銘柄の全ての株式等に係るもの又はその写し及び次に掲げる書類
イ 当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で、当該株式等の受入れをしようとする特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)を開設している居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者が当該株式等を当該贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
ロ 当該株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目又は第百六十七条の七第三項から第六項までの規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
三  当該株式等を発行した法人から交付を受けた当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十五項第十七号に規定する上場等の日(同項第十八号の株式等にあつては同号に規定する合併の日とし、同項第十九号の株式等にあつては同号に規定する分割の日とし、同項第二十号の株式等にあつては同号に規定する株式交換又は株式移転の日とする。以下この号において同じ。)前二月以内の一定の日において有する当該株式等と同一銘柄の株式等(当該一定の日から当該上場等の日の前日までの間に当該株式等と同一銘柄の株式等の取得をした場合には、当該取得をした株式等を含む。)の数を証する書類
12  施行令第二十五条の十の二第十五項第二十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第二十五条の十の二第十五項第二十二号の申出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所
二  施行令第二十五条の十の二第十五項第二十二号に規定する特別口座(以下この項において「特別口座」という。)に係る同号に規定する割当株式(以下この条及び第十八条の十三の四第二項において「割当株式」という。)の全てを同号の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三  施行令第二十五条の十の二第十五項第二十二号に規定する一般口座において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨
四  当該特別口座を開設されている振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する振替機関等をいう。)の名称及び所在地並びに当該移管を受ける特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
五  移管をしようとする割当株式の種類、銘柄及び数
六  その他参考となるべき事項
13  施行令第二十五条の十の二第十五項第二十三号に規定する財務省令で定める者は、同号の上場株式等を発行する会社(以下この項において「発行会社」という。)と資本関係、人的関係又は取引関係を有する会社で当該発行会社が指定した会社の役員又は従業員とする。
14  施行令第二十五条の十の二第十五項第二十三号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約のうち、給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。)から控除された金銭を当該給与等の支払をする者を経由して払い込む方法により行う証券投資信託の受益権の買付けであつて、当該買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約とする。
15  施行令第二十五条の十の二第十五項第二十三号に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等は、同号の金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接に保有する関係にある会社が、その発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する関係にある当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等とする。
16  施行令第二十五条の十の二第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  相続上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十六項に規定する相続上場株式等移管依頼書をいう。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
二  施行令第二十五条の十の二第十六項に規定する移管元の営業所の名称及び所在地並びに同項の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所(次号において「移管先の営業所」という。)の名称及び所在地
三  相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十五項第三号に規定する相続等口座をいう。次号及び第六号において同じ。)に係る相続上場株式等(同条第十六項に規定する相続上場株式等をいう。以下この項から第十九項までにおいて同じ。)を移管先の営業所に開設されている同条第十六項の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四  相続等口座の名称並びに前号の特定口座の名称及び記号又は番号
五  移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数
六  相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
七  その他参考となるべき事項
17  施行令第二十五条の十の二第十六項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類は、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項後段の相続上場株式等が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。
18  施行令第二十五条の十の二第十六項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号に掲げる書類にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目又は第百六十七条の七第三項から第六項までの規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該相続上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で同号に掲げる書類に相当するものを含む。)とする。
一  施行令第二十五条の十の二第十五項第三号に規定する贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)がイからハまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続又は遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされていたものを除く。)のうち当該移管がされる相続上場株式等と同一銘柄の全ての上場株式等に係るもの
イ 第十一項第一号イからホまでに掲げるいずれかの書類又はその写し
ロ 施行令第二十五条の十の二第十五項第十三号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした金融商品取引業者等が作成した書類で当該償還により取得した相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)又はその写し
ハ 当該相続上場株式等を発行した法人又は当該法人の株主名簿管理人等が作成した書類で当該相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該相続上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあつては、当該名義書換の日が当該贈与、相続又は遺贈があつた日前十年以内の日であるものを除く。)に限るものとし、第十一項第一号ハに掲げるものを除く。)
二  当該相続上場株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該相続上場株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目又は第百六十七条の七第三項から第六項までの規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該相続上場株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
19  前項の場合において、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同項第一号ロ又はハに掲げる書類を提出するときにおける同項第二号に規定する一単位当たりの取得価額に相当する金額の計算は、当該書類に記載された取得の日における当該相続上場株式等の価額(次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう。)に相当する金額を基礎として行うものとする。
一  取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された当該取得の日における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二  店頭売買株式等(施行令第二十五条の八第八項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された当該取得の日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三  その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された当該取得の日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
四  前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の当該取得の日における価額として合理的な方法により計算した金額
20  施行令第二十五条の十の二第十七項において準用する同条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第二十五条の十の二第十七項において準用する同条第十一項に規定する相続上場株式等移管依頼書を提出する者の氏名、生年月日及び住所
二  施行令第二十五条の十の二第十七項において準用する同条第十一項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同項の移管先の特定口座(次号及び第四号において「移管先の特定口座」という。)を開設する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三  施行令第二十五条の十の二第十七項において準用する同条第十一項に規定する相続等口座(次号及び第六号において「相続等口座」という。)に係る相続上場株式等(同項に規定する相続上場株式等をいう。第五号において同じ。)を移管先の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四  相続等口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号
五  移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数
六  相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
七  その他参考となるべき事項
21  第十七項の規定は施行令第二十五条の十の二第十七項において準用する同条第十一項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類について、第十八項の規定は同条第十七項において準用する同条第十一項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第十八項第一号中「第二十五条の十の二第十五項第三号」とあるのは、「第二十五条の十の二第十五項第四号」と読み替えるものとする。
22  第七項から第九項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十六項の移管に係る同条第十八項において準用する同条第十二項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第七項中「同条第十一項」とあるのは「同条第十六項」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等(第十六項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第九項において同じ。)」と、「移管先の特定口座」とあるのは「同号の特定口座」と、第八項中「同号の移管元の金融商品取引業者等」とあるのは「施行令第二十五条の十の二第十六項の移管に係る金融商品取引業者等」と、「同条第十一項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第九項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十六項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第七項」とあるのは「第二十二項において準用する第七項」と読み替えるものとする。
23  第七項から第九項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十七項において準用する同条第十一項の移管に係る同条第十八項において準用する同条第十二項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第七項中「同条第十一項」とあるのは「同条第十七項において準用する同条第十一項」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等(第二十項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第九項において同じ。)」と、「移管先の特定口座」とあるのは「同号の移管先の特定口座」と、第八項中「同号の」とあるのは「施行令第二十五条の十の二第十七項において準用する同条第十一項の」と、「同条第十一項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第九項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十七項において準用する同条第十一項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第七項」あるのは「第二十三項において準用する第七項」と読み替えるものとする。
24  施行令第二十五条の十の二第十八項において準用する同条第十二項に規定する財務省令で定める場合は、同条第十五項第三号又は第四号の贈与により取得した第十六項第三号又は第二十項第三号に規定する相続上場株式等の移管がされる場合(当該移管がされる相続上場株式等が第十六項第三号又は第二十項第三号に規定する相続等口座に係る上場株式等の一部である場合に限る。)において、当該移管を受ける同条第十八項に規定する移管先の営業所に開設している特定口座又は第二十項第二号に規定する移管先の特定口座に当該相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等がこれらの特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているときとする。
25  施行令第二十五条の十の二第十九項において準用する同条第十三項第二号に規定する財務省令で定める規定及び同条第二十六項第二号に規定する財務省令で定める規定は、第十項に規定する規定とする。
26  施行令第二十五条の十の二第二十一項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該特定口座を開設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二  施行令第二十五条の十の二第十五項第二十二号の移管をした年月日
三  当該移管の際に施行令第二十五条の十の二第二十項の規定による確認をした旨
四  当該移管をした割当株式の種類、銘柄、数及び一株当たりの取得価額
五  その他参考となるべき事項
27  施行令第二十五条の十の二第二十三項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該特定口座を開設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二  施行令第二十五条の十の二第二十三項に規定する取得価額が異なつていた割当株式に係る前項第二号及び第四号に掲げる事項
三  当該特定口座への受入れの日前にその受入れをした割当株式と同一銘柄の株式が記載又は記録をされていた振替口座簿に係る金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
四  当該特定口座への受入れをした割当株式に係る施行令第二十五条の十の二第二十一項各号に掲げる書類の提出年月日
五  その他参考となるべき事項

(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)
第十八条の十二  法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
一  国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
二  所得税法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
2  施行令第二十五条の十の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(当該個人の氏名、生年月日及び住所(第二号に掲げる者にあつては、前項に規定する場所)の記載のあるものに限る。)とする。
一  国内に住所を有する個人 当該個人の次に掲げる書類
イ 住民票の写し、住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。)又は印鑑証明書(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次号ロにおいて同じ。)
ロ 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)別記様式第二の様式によるものに限る。)で金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの
ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
ニ 国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
ホ 運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)で金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの
ヘ 旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)で金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの
二  国内に住所を有しない個人 当該個人の次に掲げる書類
イ 外国人登録証明書
ロ 外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの
3  国内に住所を有する個人が、法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は施行令第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出をする日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、その者の外国人登録証明書及び外国人登録原票の写し、前項第二号ロに規定する外国人登録原票の記載事項証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(その者の氏名、生年月日及び住所の記載があるもので当該告知又は届出書の提出をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、同項第一号に規定する書類とみなす。
4  金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の三第三項の規定による確認をした場合には、同条第四項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第一項の規定による告知の際に提示された同条第二項に規定する書類の名称を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
5  金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の三第四項の確認に関する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

(特定口座異動届出書の記載事項)
第十八条の十二の二  施行令第二十五条の十の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  特定口座異動届出書(施行令第二十五条の十の四第四項に規定する特定口座異動届出書をいう。第十八条の十三の四において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、前条第一項に規定する場所。以下この条から第十八条の十三の七までにおいて同じ。)
二  特定口座開設届出書を提出した金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条から第十八条の十三の六までにおいて同じ。)の名称及び記号又は番号
三  氏名又は住所の変更をした場合には、その変更前の氏名又は住所及びその変更後の氏名又は住所
四  特定口座に係る勘定の設定又は廃止をする場合には、当該特定口座に設けられている勘定の種類及び次に掲げる事項
イ 当該特定口座に新たな勘定の設定をしようとする場合には、その設定をしようとする勘定の種類
ロ 当該特定口座に設けられている勘定の廃止をしようとする場合には、その廃止をしようとする勘定の種類
五  その他参考となるべき事項
2  施行令第二十五条の十の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  移管前の営業所(施行令第二十五条の十の四第二項に規定する移管前の営業所をいう。次号において同じ。)の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所の名称及び所在地
二  移管前の営業所に開設されている特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられている勘定(法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する特定保管勘定及び同項第三号に規定する特定信用取引等勘定並びに法第三十七条の十一の六第四項第二号に規定する特定上場株式配当等勘定をいう。第十八条の十三の二、第十八条の十三の三及び第十八条の十三の五において同じ。)の種類
三  施行令第二十五条の十の四第二項の移管を希望する年月日
四  第二号の特定口座につき法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出して同項の規定の適用を選択している場合には、その旨及び当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出年月日
五  第二号の特定口座(当該特定口座につき法第三十七条の十一の四第一項の規定の選択をしている場合に限る。)につき施行令第二十五条の十の十三第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書又は同条第四項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出をしている場合には、その旨及び当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書又は源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出年月日
六  その他参考となるべき事項

(特定口座継続適用届出書の記載事項等)
第十八条の十三  施行令第二十五条の十の五第二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  特定口座継続適用届出書(施行令第二十五条の十の五第二項第一号に規定する特定口座継続適用届出書をいう。以下この条及び第十八条の十三の四第一項において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
二  当該特定口座継続適用届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三  施行令第二十五条の十の五第二項に規定する出国前特定口座(次号において「出国前特定口座」という。)に係るすべての特定口座内保管上場株式等を前号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている出国口座(同項に規定する出国口座をいう。以下この条において同じ。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該出国口座に保管の委託をする旨
四  第二号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている出国前特定口座の名称及び記号又は番号
五  施行令第二十五条の十の五第二項の出国をする予定年月日及び同項の帰国をする予定年月日
六  その他参考となるべき事項
2  施行令第二十五条の十の五第二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  出国口座内保管上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の五第二項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。以下この条及び第十八条の十三の四第一項において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
二  当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三  出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は出国口座に保管の委託がされている上場株式等を当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書とともに特定口座開設届出書を提出したことにより前号の金融商品取引業者等の営業所に設定する特定口座に移管することを依頼する旨
四  特定口座に移管しようとする出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は出国口座に保管の委託がされている上場株式等の種類、銘柄及び数
五  施行令第二十五条の十の五第二項の出国をした年月日及び同項の帰国をした年月日
六  その他参考となるべき事項
3  施行令第二十五条の十の五第三項第九号に規定する財務省令で定める上場株式等は、上場株式等につき出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は出国口座に保管の委託をしている者が当該出国口座を開設している金融商品取引業者等と締結した金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約(上場株式等の取得を目的とするものであつて、次に掲げる要件を満たすものに限る。)に基づき取得する上場株式等で、当該振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされている上場株式等と同一銘柄のものとする。
一  当該累積投資契約は当該振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該保管の委託をしている者と当該金融商品取引業者等との間で当該出国口座を設定した日前に締結されたものであること。
二  当該累積投資契約に基づき取得した上場株式等(当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされているものに限る。)の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。)のみを当該上場株式等と同一銘柄の上場株式等の購入の対価に充てるものであること。

(特定口座廃止届出書等の記載事項)
第十八条の十三の二  施行令第二十五条の十の七第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  特定口座廃止届出書(施行令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書をいう。第十八条の十三の四において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
二  法第三十七条の十一の三第一項及び第二項並びに第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられている勘定の種類
三  当該特定口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座に限る。)についての法第三十七条の十一の六第一項の規定の適用の有無
四  その他参考となるべき事項
2  施行令第二十五条の十の七第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  特定口座取引継続届出書(施行令第二十五条の十の七第四項に規定する特定口座取引継続届出書をいう。以下この項及び第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
二  当該特定口座取引継続届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三  継続をしようとする特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられている勘定の種類
四  当該特定口座取引継続届出書の提出年月日並びに施行令第二十五条の十の七第三項に規定するその有しないこととなつた日又は当該特定口座に最後に上場株式等の配当等を受け入れた日のいずれか遅い日及び同項に規定する基準日
五  当該特定口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座に限る。)についての法第三十七条の十一の六第一項の規定の適用の有無
六  その他参考となるべき事項

(特定口座開設者死亡届出書の記載事項)
第十八条の十三の三  施行令第二十五条の十の八に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  特定口座開設者死亡届出書(施行令第二十五条の十の八に規定する特定口座開設者死亡届出書をいう。次条において同じ。)を提出する相続人の氏名及び住所
二  被相続人の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
三  被相続人がその金融商品取引業者等の営業所において開設していた特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられていた勘定の種類
四  その他参考となるべき事項

(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存)
第十八条の十三の四  金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一  当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十五条の十の九第一項及び第二項の帳簿 これらの帳簿を閉鎖した日
二  当該金融商品取引業者等の営業所の長が施行令第二十五条の十の二第十二項(同条第十八項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による送付をした同条第十二項第二号に掲げる書類の写し(電磁的方法(同条第十項第一号に規定する電磁的方法をいう。次号において同じ。)により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(施行令第二十五条の十の九第三項に規定する電磁的記録をいう。次号において同じ。)を含む。) その送付をした日
三  当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出若しくは送付を受けた特定口座開設届出書、特定口座内保管上場株式等移管依頼書、施行令第二十五条の十の二第十二項各号(同条第十八項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、同条第十五項第二十一号に規定する割当株式数証明書(以下この項及び第四項において「割当株式数証明書」という。)、同条第十五項第二十二号に規定する申出書の写し、当該申出書に添付された割当株式数証明書の写し、同条第十六項に規定する相続上場株式等移管依頼書、同条第十七項において準用する同条第十一項に規定する相続上場株式等移管依頼書、特定口座異動届出書、特定口座継続適用届出書、出国口座内保管上場株式等移管依頼書及び特定口座取引継続届出書並びに第三項に規定する書類(電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号において同じ。) これらの届出書、依頼書、書類、証明書又は申出書に係る特定口座につき特定口座廃止届出書若しくは特定口座開設者死亡届出書の提出があつた日(施行令第二十五条の十の五第一項の規定により特定口座廃止届出書の提出があつたものとみなされた場合(当該特定口座につき特定口座継続適用届出書の提出があつた場合を除く。)又は施行令第二十五条の十の七第三項の規定により特定口座廃止届出書の提出があつたものとみなされた場合には、その提出があつたものとみなされた日)又は当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を受け入れた施行令第二十五条の十の五第二項に規定する出国口座(当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等につき出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出があつたものを除く。)が閉鎖された日
四  当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた特定口座廃止届出書及び特定口座開設者死亡届出書 その提出があつた日
2  金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の二第二十項の規定による確認をした場合又は同条第二十一項各号に掲げる書類の提出をした場合には、当該確認又は提出に係る割当株式の受入れをした特定口座に係る施行令第二十五条の十の九第一項の帳簿に、当該確認又は提出に係る者の氏名及び住所、当該確認又は提出をした年月日並びにその旨を記載することにより、当該確認をした旨又は当該書類を提出した事実を明らかにしなければならない。
3  施行令第二十五条の十の九第五項に規定する財務省令で定める書類は、第十八条の十一第十一項各号及び第十八項各号(同条第二十一項において準用する場合を含む。)に掲げる書類並びに同条第十七項(同条第二十一項において準用する場合を含む。)に規定する書類とする。
4  金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の二第十五項第二十二号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から提出された同号に規定する申出書を受理した場合には、当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書の写しを作成しなければならない。ただし、当該申出書又は割当株式数証明書に記載された事項を施行令第二十五条の十の九第一項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。

(特定口座年間取引報告書の記載事項等)
第十八条の十三の五  金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、当該特定口座を開設した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)二通を作成し、法第三十七条の十一の三第七項に規定するその年の翌年一月三十一日までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出し、他の一通を当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
2  法第三十七条の十一の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。
一  当該特定口座を開設していた居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
二  当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号
三  当該特定口座に設けられていた勘定の種類
四  当該特定口座に係る特定口座開設届出書の提出年月日
五  その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又はその年中に当該特定口座において処理された差金決済(法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等の法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済をいう。第七号及び第九号において同じ。)に係る法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)に関する次に掲げる事項
イ 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡があつた年月日
ロ 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の種類及び銘柄
ハ 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の数
ニ 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額
ホ その譲渡が、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡のうち次に掲げる譲渡のいずれに該当するか又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に該当するかの別
(1) 公開等特定株式の譲渡(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号。以下この号において「平成二十年改正令」という。)附則第十八条第四項第一号に規定する公開等特定株式の譲渡をいう。)
(2) 上場株式等の譲渡(平成二十年改正令第十八条第四項第二号に規定する上場株式等の譲渡をいう。)
六  その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の前号ホ(1)又は(2)に掲げる譲渡の別に、次に掲げる金額
イ 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
ロ 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る施行令第二十五条の十の十一第四項各号に掲げる金額の合計額の総額
ハ イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
七  その年中に当該特定口座において処理された差金決済に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき次に掲げる金額
イ 当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
ロ 次に掲げる金額のうち当該特定口座において処理された金額の合計額の総額
(1) 当該差金決済に係る信用取引等(法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等をいう。以下この項において同じ。)として行われた上場株式等の買付けにおいて当該上場株式等を取得するために要した金額
(2) (1)の上場株式等の買付けのために当該特定口座を開設する金融商品取引業者等から借り入れた借入金につき支払つた利子の額
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費その他当該差金決済に係る信用取引等を行うことに伴い直接要した費用の額
ハ イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
八  その年における当該特定口座についての法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用の有無
九  その年において当該特定口座につき法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用を受けている場合には、その年中に支払をした当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額につき、同項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第八項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額及び徴収して納入すべき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第三号の四に規定する株式等譲渡所得割の額の合計額
十  その年中に交付した当該特定口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座に限る。次号から第十三号までにおいて同じ。)に係る源泉徴収選択口座内配当等(法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に関する次に掲げる事項
イ 当該源泉徴収選択口座内配当等を交付した年月日及びその支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払がされた日)
ロ 種類別及び銘柄別の上場株式等の数その他源泉徴収選択口座内配当等の額の計算の基礎
ハ 当該源泉徴収選択口座内配当等の額
ニ 当該源泉徴収選択口座内配当等とともに交付された所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額
ホ 当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に法第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額
ヘ 当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に地方税法第七十一条の三十一第二項の規定により徴収した同項に規定する配当割の額
ト 当該源泉徴収選択口座内配当等につきその支払の際に課された外国所得税(法第八条の三第四項又は第九条の二第三項に規定する外国所得税をいう。)の額
十一  その年中の当該特定口座に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額並びに次に掲げる源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息(イにおいて「剰余金の配当等」という。) その年中の当該剰余金の配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額
ロ 投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) その年中の当該投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額
ハ 所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配(ニに掲げるものを除く。) その年中の当該オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額
ニ 法第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等又は法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等(ニにおいて「国外配当等」という。) その年中の当該国外配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
十二  当該特定口座につき法第三十七条の十一の六第六項各号に掲げる金額がある場合には、当該金額の合計額及び同項の規定に基づき計算した当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額
十三  法第三十七条の十一の六第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該特定口座において還付をした所得税の額
十四  当該特定口座につき施行令第二十五条の十の六の移管があつた場合には、その旨、当該移管があつた年月日並びに同条に規定する移管前の営業所の名称及び所在地
十五  その年の翌年一月一日において当該特定口座につき施行令第二十五条の十の五第一項又は第二十五条の十の七第三項の規定により同条第一項に規定する特定口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨
十六  当該特定口座を開設した者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十七  その他参考となるべき事項
3  第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。
4  特定口座年間取引報告書の書式は、別表第七(一)による。
5  国税庁長官は、別表第七(一)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
6  確定申告書(法第三十七条の十二の二第十一項(法第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に施行令第二十五条の八第十二項に規定する明細書を添付すべき居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて特定口座年間取引報告書(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係る特定口座年間取引報告書及びこれらの特定口座年間取引報告書の合計表(施行令第二十五条の十の十第十項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、第十八条の九第一項の規定にかかわらず、当該添付をする特定口座年間取引報告書に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。
7  前項の場合において、同項に規定する確定申告書に同項の明細書と併せて同項に規定する特定口座年間取引報告書の添付がされたときは、当該明細書には第十八条の九第一項の記載がされているものとみなして、施行令第二十五条の八第十二項の規定を適用する。
8  法第三十七条の十一の三第八項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項から第十項までにおいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項(以下この項から第十項までにおいて「記載事項」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
ロ 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
二  光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
9  前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一  受信者ファイルに記録されている記載事項について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
二  前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載事項を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
10  金融商品取引業者等は、施行令第二十五条の十の十第四項の規定により、あらかじめ、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一  第八項各号に掲げる方法のうち当該金融商品取引業者等が使用するもの
二  記載事項の受信者ファイルへの記録の方式
11  第一項及び第二項の規定は、法第三十七条の十一の三第八項ただし書の規定により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書について準用する。
12  施行令第二十五条の十の十第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第二十五条の十の十第六項に規定する申請書の提出をする者の名称及び所在地
二  法第三十七条の十一の三第十項の承認を受けようとする旨
三  法第三十七条の十一の三第十項に規定する光ディスク等の種類
四  法第三十七条の十一の三第十項に規定する光ディスク等の規格
五  その他参考となるべき事項
13  法第三十七条の十一の三第十項に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
14  施行令第二十五条の十の十第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第二十五条の十の十第十項の確定申告書を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
二  当該確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書に記載されている第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
三  その他参考となるべき事項

(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
第十八条の十三の六  法第三十七条の十一の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書(以下この条において「特定口座源泉徴収選択届出書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
二  特定口座源泉徴収選択届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三  法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用を受ける特定口座の名称及び記号又は番号
四  その他参考となるべき事項
2  施行令第二十五条の十の十一第六項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一  法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二  その年(施行令第二十五条の十の十一第二項各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座をいう。第四項及び次条において同じ。)にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び第五項において同じ。)において法第三十七条の十一の四第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
三  その年において法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第八項の規定の適用がある場合には、当該所得税の額から同項に規定する還付すべき金額に相当する金額を控除した金額)
四  その年において生じた法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額(施行令第二十五条の十の十一第八項の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額からその年の同項に規定する還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額(その年において生じた法第三十七条の十一の四第三項に規定する満たない部分の金額をいう。第四項第四号及び第五項第三号において同じ。)の総額を控除した金額)
五  その他参考となるべき事項
3  前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。
4  法第三十七条の十一の四第一項に規定する金融商品取引業者等は、同項又は同条第三項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に特定口座源泉徴収選択届出書を提出した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿及び当該特定口座源泉徴収選択届出書を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該特定口座源泉徴収選択届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない。
一  当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二  法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額及び同項の規定により徴収をすべき所得税の額
三  法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収をした所得税の額及びその徴収をした年月日
四  法第三十七条の十一の四第三項の規定により還付をすべき所得税の額及び当該所得税の額に係る還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額
五  法第三十七条の十一の四第三項の規定により還付をした所得税の額及びその還付をした年月日
六  法第三十七条の十一の四第一項の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日
七  その他参考となるべき事項
5  施行令第二十五条の十の十一第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  その年において法第三十七条の十一の四第三項の規定により所得税の還付をすべき者の数
二  その年の施行令第二十五条の十の十一第八項に規定する還付すべき金額に相当する金額の総額
三  その年の還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額の総額
四  その他参考となるべき事項

(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
第十八条の十三の七  法第三十七条の十一の六第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第三十七条の十一の六第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書(次号及び第五項において「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
二  源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三  法第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受ける源泉徴収選択口座の名称及び記号又は番号
四  当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする法第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)につき当該源泉徴収選択口座に設けられた法第三十七条の十一の六第四項第二号に規定する特定上場株式配当等勘定(次号及び次項第三号において「特定上場株式配当等勘定」という。)への受入れを依頼する旨
五  特定上場株式配当等勘定に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得について法第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受ける旨
六  その他参考となるべき事項
2  施行令第二十五条の十の十三第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第二十五条の十の十三第四項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(次号及び第五項において「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
二  源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三  当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れをやめる旨及び当該源泉徴収選択口座の名称及び記号又は番号
四  その他参考となるべき事項
3  施行令第二十五条の十の十三第十三項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一  法第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。以下この項及び第五項において同じ。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により源泉徴収選択口座内配当等(法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この条において同じ。)につき徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二  その年(施行令第二十五条の十の十三第七項において準用する施行令第二十五条の十の十一第二項各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び第六項において同じ。)において源泉徴収選択口座内配当等につき法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
三  その年において法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により源泉徴収選択口座内配当等につき徴収して納付すべき所得税の額(法第三十七条の十一の六第六項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)
四  その年において交付した源泉徴収選択口座内配当等の額の総額(法第三十七条の十一の六第六項の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から同項の規定により控除した同項各号に掲げる金額の合計額の総額を控除した金額)
五  その他参考となるべき事項
4  前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。
5  施行令第二十五条の十の十三第十六項の金融商品取引業者等は、源泉徴収選択口座内配当等につき法第八条の三第三項、第九条の二第二項若しくは第九条の三の二第一項又は第三十七条の十一の六第七項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書及び源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない。
一  当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二  当該源泉徴収選択口座内配当等の額及びその交付をした年月日並びに当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収をすべき所得税の額
三  当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収をした所得税の額及びその徴収をした年月日
四  当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三十七条の十一の六第六項の規定により計算した所得税の額及び当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額の合計額
五  法第三十七条の十一の六第七項の規定により還付をすべき所得税の額並びに還付をした所得税の額及び還付をした年月日
六  当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三十七条の十一の六第五項の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日
七  その他参考となるべき事項
6  施行令第二十五条の十の十三第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  その年において法第三十七条の十一の六第七項の規定により所得税の還付をすべき者の数
二  その年の法第三十七条の十一の六第七項に規定する還付すべき金額に相当する金額の総額
三  その年において法第三十七条の十一の六第六項の規定に基づき源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額の合計額の総額
四  その他参考となるべき事項

(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書等)
第十八条の十四  第十八条の九第一項の規定は、施行令第二十五条の十一第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について準用する。
2  第十八条の九第二項の規定は、施行令第二十五条の十一第五項において準用する施行令第二十五条の八第十六項に規定する申請書の記載に関し必要な事項について準用する。この場合において、第十八条の九第二項中「第三十七条の十第一項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)」と、「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)」と、「同項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「同条第四項において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用後の株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と読み替えるものとする。

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第十八条の十四の二  施行令第二十五条の十一の二第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該上場株式等の譲渡をした日の属する年分の株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該上場株式等の譲渡と当該上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
2  法第三十七条の十二の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額、施行令第二十五条の十一の二第三項に規定する特定譲渡損失の金額、同条第二項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。)
二  施行令第二十五条の八第十二項に規定する明細書(当該譲渡をした上場株式等と当該上場株式等以外の株式等との別に第十八条の九第一項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限るものとし、施行令第二十五条の十の十第十項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて同項に規定する特定口座年間取引報告書の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び同項に規定する特定口座年間取引報告書の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書とする。)
3  前項の規定は、法第三十七条の十二の二第八項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第一号中「第三十七条の十二の二第二項」とあるのは、「第三十七条の十二の二第七項」と読み替えるものとする。
4  法第三十七条の十二の二第八項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、同条第六項の規定によりその年において控除すべき同条第七項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この条において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第二項第二号に掲げる書類とする。
5  施行令第二十五条の十一の二第十一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の十二の二第六項の規定によりその年において控除すべき上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。
6  施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第三十七条の十二の二第十一項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当するときの施行令第二十五条の十一の二第十九項第六号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二  施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所
三  法第三十七条の十二の二第六項の規定によりその年において控除すべき上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎
四  所得税法施行規則第四十七条第四号から第十四号まで及び第十六号から第十八号までに掲げる事項
五  その他参考となるべき事項
7  次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。
一  施行令第二十五条の十一の二第十九項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項の記載
二  施行令第二十五条の十一の二第十九項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十五条の十一の二第十九項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項
三  施行令第二十五条の十一の二第十九項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第八号の規定により読み替えて適用される同条第二号並びに同項第十号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十五条の十一の二第七項第一号、第十一項第一号若しくは第五号又は同条第十二項第一号若しくは第五号
8  法第三十七条の十二の二第一項又は第六項の規定の適用がある場合における第四条の三第二項の規定の適用については、同項中「上場株式等に係る配当所得の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第六項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第八条の四第一項に規定する」とする。
9  法第三十七条の十二の二第六項の規定の適用がある場合における第十八条の九第二項の規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第六項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十第一項に規定する」とする。

(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
第十八条の十五  施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式(法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一  特定中小会社(法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の設立の際に発行された特定株式 当該特定中小会社の成立の日
二  特定中小会社の設立の日後に発行された特定株式 当該特定株式の払込みの期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)
2  施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。
3  施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、当該特定株式を発行した特定中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。
4  施行令第二十五条の十二第一項第八号に規定する財務省令で定める契約は、特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第五条第二項第三号ニに規定する投資に関する契約に該当するものとする。
5  法第三十七条の十三第一項第二号に規定する財務省令で定める株式会社は、次に掲げる要件を満たす株式会社とする。
一  中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であり、かつ、次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
イ その発行済株式(その有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次に掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
(1) 当該大規模法人が有する他の会社の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この号において同じ。)が当該他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式を除く。以下この号において「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この号において同じ。)の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2) 当該大規模法人及びこれと(1)の特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の数の合計数(出資にあつては、合計額。(3)において同じ。)が当該他の会社の発行済株式等の総数の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(3) 当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)の特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の数の合計数が当該他の会社の発行済株式等の総数の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
ロ イに掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社
二  その設立の日以後十年を経過していないこと。
三  金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。
四  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。
五  法第三十七条の十三第一項第二号に規定する投資事業有限責任組合(第八項第一号ロにおいて「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定株式を払込み(同条第一項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)により取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をしようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者との間で前項に規定する契約を締結する会社であること。
6  法第三十七条の十三第一項第二号に規定する財務省令で定める投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であつて、当該組合がその株式を保有する特定中小会社に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして経済産業大臣の認定を受けたものとする。
7  法第三十七条の十三第一項第三号に規定する財務省令で定める株式会社は、次に掲げる要件を満たす株式会社とする。
一  第五項第一号から第四号までに掲げる要件
二  法第三十七条の十三第一項第三号の金融商品取引業者を通じ、その発行する特定株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者との間で第四項に規定する契約を締結する会社であること。
8  法第三十七条の十三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、同条第一項に規定する控除対象特定株式を取得した日の属する年中の同号イからニまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。
一  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた経済産業大臣の当該特定株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この号及び次号において同じ。)において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1) 当該特定中小会社が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第三条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2) 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第四項に規定する契約に基づき払込みによりされたものであること。
(3) 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
ロ 法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した特定株式である場合 当該特定株式に係る認定投資事業有限責任組合の当該特定株式に係る基準日において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)並びに当該認定投資事業有限責任組合が第六項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
(1) 当該特定中小会社が第五項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2) 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、第五項第五号の契約に従つて当該認定投資事業有限責任組合を通じて払込みによりされたものであること。
(3) 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
ハ 法第三十七条の十三第一項第三号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した特定株式である場合 当該特定株式に係る同号の金融商品取引業者の当該特定株式に係る基準日において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1) 当該特定中小会社が前項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2) 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、前項第二号の契約に従つて当該金融商品取引業者を通じて払込みによりされたものであること。
(3) 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
二  当該特定株式を発行した特定中小会社の当該特定株式を払込みにより取得をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式に係る基準日において施行令第二十五条の十二第一項第一号から第七号までに掲げる者に該当しないことの確認をした旨を証する書類
三  当該特定株式を発行した特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該特定株式を払込みにより取得をした当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定中小会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書
イ 異動事由
ロ 異動年月日
ハ 異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数
ニ その他参考となるべき事項
四  当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第四項に規定する契約に係る契約書の写し
五  施行令第二十五条の八第十二項に規定する明細書で施行令第二十五条の十二第二項に規定する適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の記載があるもの(施行令第二十五条の十の十第十項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて同項に規定する特定口座年間取引報告書の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び同項に規定する特定口座年間取引報告書の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書とする。)
六  施行令第二十五条の十二第二項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細書(同項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとの同条第三項の控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
七  施行令第二十五条の十二第四項に規定する控除対象特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定株式数並びに当該控除対象特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
9  施行令第二十五条の十二第八項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定中小会社が同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者につき当該特定中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
第十八条の十五の二  法第三十七条の十三の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  前条第八項第一号から第四号までに掲げる書類
二  価値喪失株式(施行令第二十五条の十二の二第二項第一号に規定する価値喪失株式をいう。以下この条において同じ。)に係る同項各号に定める金額の計算に関する明細書(当該価値喪失株式に係る当該各号に規定する一株当たりの取得価額に相当する金額又は一株当たりの金額に相当する金額、これらの金額の計算に関する明細及び当該各号に規定する当該価値喪失株式の数の記載があるものに限る。)
三  価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の二第十四項に規定する特定残株数(以下この号及び次項において「特定残株数」という。)の計算に関する明細書(当該特定残株数並びに当該特定残株数に係る施行令第二十五条の十二の二第十四項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
四  施行令第二十五条の八第十二項に規定する明細書(価値喪失株式と当該価値喪失株式以外の法第三十七条の十第二項に規定する株式等(以下この項及び次項において「株式等」という。)との別に、価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の二第二項各号に掲げる金額及び当該株式等に係る第十八条の九第一項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
五  当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。以下この号において同じ。)につき発生した次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 法第三十七条の十三の二第一項第一号の清算(特別清算を除く。)が結了したこと 当該清算の結了の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該清算に係る会社法第五百七条第三項の承認がされた同項に規定する決算報告の写し及び当該承認がされた株主総会の議事録の写し(当該清算に係る清算人により原本と相違のないことが証明されたものに限る。)
ロ 法第三十七条の十三の二第一項第一号の清算(特別清算に限る。)が結了したこと 当該特別清算の終結の登記及び当該終結に伴う閉鎖の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該特別清算に係る会社法第五百六十九条第一項の認可の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し
ハ 施行令第二十五条の十二の二第三項に規定する破産手続開始の決定を受けたこと 当該破産手続開始の決定の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該破産手続開始の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し
2  施行令第二十五条の十二の二第五項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる書類とする。
一  その年において施行令第二十五条の十二の二第五項に規定する者に特定株式の同条第八項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 前項各号に掲げる書類及び第四項第三号イ(1)から(3)までに掲げる書類並びに次に掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、ロに掲げる書類)
イ 当該譲渡をした特定株式に係る特定残株数の計算に関する明細書(前項第三号に規定する記載があるものに限る。)
ロ 施行令第二十五条の八第十二項に規定する明細書(当該譲渡をした特定株式と当該特定株式以外の株式等との別に、第十八条の九第一項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
二  その年において前号に規定する者に同号に規定する金額がない場合 前項各号に掲げる書類
3  第十八条の十四の二第一項の規定は、施行令第二十五条の十二の二第八項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第十八条の十四の二第一項中「、上場株式等」とあるのは「、施行令第二十五条の十二の二第八項第一号に規定する特定株式」と、「当該上場株式等」とあるのは「当該特定株式」と読み替えるものとする。
4  法第三十七条の十三の二第六項において準用する法第三十七条の十二の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  法第三十七条の十三の二第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)の計算に関する明細書(当該特定株式に係る譲渡損失の金額、施行令第二十五条の十二の二第十項に規定する特定譲渡損失の金額、同条第九項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。)
二  前条第八項第一号から第四号までに掲げる書類
三  次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる書類
イ その年において法第三十七条の十三の二第六項において準用する法第三十七条の十二の二第八項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令第二十五条の十二の二第八項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 次に掲げる書類
(1) 当該特定株式の譲渡に係る金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関から交付を受けた当該特定株式の譲渡に係る契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)
(2) 当該特定株式の譲渡を受けた者の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者との関係、当該譲渡をした特定株式の数、当該譲渡による収入金額、当該譲渡をした年月日その他参考となるべき事項を記載した書類
(3) 当該譲渡をした特定株式に係る取得価額の計算に関する明細書(所得税法施行令第百五条第一項第一号に掲げる方法によつて算出した当該特定株式に係る一株当たりの取得価額又は同令第百十八条第一項に定める方法によつて算出した当該譲渡をした特定株式に係る一株当たりの金額及びこれらの金額の計算に関する明細並びに当該譲渡をした特定株式の数の記載があるものに限る。)
(4) 第二項第一号イ及びロに掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、同号ロに掲げる書類)
ロ その年においてイに規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に施行令第二十五条の十二の二第八項第三号に定める金額がある場合 第一項第二号から第五号までに掲げる書類
5  法第三十七条の十三の二第六項において準用する法第三十七条の十二の二第八項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、法第三十七条の十三の二第四項の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第一項第四号又は第二項第一号ロに掲げる書類とする。
6  施行令第二十五条の十二の二第十五項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の十三の二第四項の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。
7  第十八条の十四の二第六項の規定は、施行令第二十五条の十二の二第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条の十四の二第六項第一号中「第三十七条の十二の二第十一項」とあるのは「第三十七条の十三の二第七項において準用する法第三十七条の十二の二第十一項」と、「第二十五条の十一の二第十九項第六号」とあるのは「第二十五条の十二の二第二十一項第六号」と、同項第二号中「第二十五条の十一の二第十二項第三号」とあるのは「第二十五条の十二の二第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号」と、同項第三号中「第三十七条の十二の二第六項」とあるのは「第三十七条の十二の二第六項又は法第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額及びこれらの金額」と読み替えるものとする。
8  次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。
一  施行令第二十五条の十二の二第二十一項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十五条の十二の二第十五項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項の記載
二  施行令第二十五条の十二の二第二十一項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十五条の十二の二第二十一項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十五条の十二の二第十五項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項
三  施行令第二十五条の十二の二第二十一項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第八号の規定により読み替えて適用される同条第二号並びに同項第十号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十五条の十二の二第十五項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第一号若しくは第五号又は施行令第二十五条の十二の二第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第一号若しくは第五号
9  法第三十七条の十三の二第四項の規定の適用がある場合における第十八条の九第二項の規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十第一項に規定する」とする。

(国内事業管理親法人株式の交付を受ける場合に提出する書類等の記載事項)
第十八条の十五の三  施行令第二十五条の十四第九項に規定する財務省令で定める事項は、その交付を受けた国内事業管理親法人株式(法第三十七条の十四の二第四項に規定する国内事業管理親法人株式をいう。以下この条において同じ。)についての次に掲げる事項とする。
一  当該交付を受けた国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名及び居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所)並びにその者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
二  当該交付の基因となつた合併、分割型分割又は株式交換の別
三  当該交付を受けた年月日
四  当該交付を受けた国内事業管理親法人株式の銘柄及び数(出資にあつては、金額。次号及び次項第二号において同じ。)
五  当該交付を受けた日の属する年の十二月三十一日において有する当該国内事業管理親法人株式の銘柄及び数
六  その他参考となるべき事項
2  施行令第二十五条の十四第十項の規定により読み替えて適用する施行令第二十五条の八第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  国内事業管理親法人株式につき、施行令第二十五条の十四第二項各号に掲げる行為が行われた年月日
二  当該行為が行われた国内事業管理親法人株式の銘柄及び数
三  その他参考となるべき事項

(割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例)
第十八条の十六  施行令第二十五条の十五第二項第一号に規定する財務省令で定める公社債は、確定利率により利子が支払われる公社債で当該利率が年〇.五パーセント未満(その発行の日から償還期限までの期間が十年以上十五年未満のものにあつては年〇・四パーセント未満とし、当該期間が八年以上十年未満のものにあつては年〇・三パーセント未満とし、当該期間が七年以上八年未満のものにあつては年〇・二パーセント未満とし、当該期間が七年未満のものにあつては年〇・一パーセント未満とする。)のものとする。

(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)
第十八条の十七  法第三十八条第一項の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払又は交付ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十条の二の規定の適用については、同条第一項第一号ロ及び第二号ロ中「その年中に」とあるのは「その」と、同条第二項中「その年中の」とあるのは「その」と、「百万円」とあるのは「三十万円」とする。
2  法第三十八条第一項の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、同法第二百二十四条の三第一項第一号に掲げる法人、同項第二号に掲げる金融商品取引業者若しくは登録金融機関若しくは同項第三号に掲げる法人又は同条第四項に規定する交付をする者ごとに選択しなければならない。
3  法第三十八条第二項の規定により所得税法第二百二十八条第二項の調書を同一の者に対する一回の支払(同項に規定する支払をいう。)ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十七条の規定の適用については、同条第五項第二号中「その年中に」とあるのは「その」と、同条第六項中「その年中の」とあるのは「その」と、「百万円」とあるのは「三十万円」とする。
4  法第三十八条第二項の規定による所得税法第二百二十八条第二項の調書の提出は、同項の業務に関連して他人のために名義人として株式等の譲渡の対価の支払を受ける者ごとに選択しなければならない。
5  第二項又は前項の調書には、法第三十八条第一項又は第二項の規定によるものである旨を表示しなければならない。

(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)
第十八条の十八  施行令第二十五条の十六第二項第一号に規定する財務省令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2  施行令第二十五条の十六第二項第一号ロ(1)に規定する財務省令で定める部分は、同号ロ(1)に規定する土地等のうち、同号ロ(1)に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額が当該土地等の価額のうちに占める割合を、当該土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
3  法第三十九条第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する相続の開始があつた日及び当該相続に係る同項の申告書を提出した日、同項の規定により当該資産の取得費に相当する金額に加算する金額の計算の明細並びに当該計算の基礎となつた同項の相続税額及び当該相続税額に係る課税価格の資産ごとの明細その他参考となるべき事項を記載した書類とする。

(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
第十八条の十九  施行令第二十五条の十七第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  贈与又は遺贈(法第四十条第一項後段に規定する贈与又は遺贈をいう。以下この条において同じ。)をした者(以下この号において「贈与者等」という。)の氏名及び住所又は居所(当該贈与をした者が死亡している場合又は遺贈の場合には、当該贈与者等の相続人(包括受遺者を含む。)の氏名及び住所又は居所並びに当該贈与者等との続柄を含む。)並びに当該贈与又は遺贈をした年月日
二  当該贈与又は遺贈に係る法第四十条第一項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の種類、所在地、数量、取得年月日、取得価額及び当該贈与又は遺贈の時における価額並びに当該財産の同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)における使用目的及び使用開始年月日又は使用開始予定年月日(同項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)
三  当該贈与又は遺贈により財産を取得する公益法人等の名称及び主たる事務所の所在地並びに事業の目的並びに設立年月日又は設立予定年月日
四  当該贈与又は遺贈をした者及びこれらの者の親族の当該公益法人等における地位その他当該公益法人等との関係
五  当該公益法人等の事業運営に関する明細
六  当該公益法人等の施行令第二十五条の十七第六項第一号に規定する役員等の氏名及び住所並びに当該役員等に係る同号に規定する親族等に関する事項
七  その他参考となるべき事項
2  施行令第二十五条の十七第三項第五号に規定する財産に代わるべき資産として財務省令で定めるものは、同号の贈与又は遺贈に係る財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該資産につき第七項に規定する方法により同項の基本金に組み入れることが同条第七項の公益法人等の理事会において決定されたもの(その決定をした旨及びその決定をした事項が当該決定に係る議事録その他これに相当する書類に記載されているものに限る。)とする。
3  施行令第二十五条の十七第三項第六号に規定する財務省令で定める場合は、同項第一号から第五号までに規定する理由に準ずるやむを得ない理由として国税庁長官が認める理由により当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をする場合とし、同項第六号に規定する財務省令で定める資産は、当該財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利で国税庁長官が認めたものとする。
4  施行令第二十五条の十七第七項に規定する財務省令で定める公益法人等は、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第四条第一項に規定する大学又は高等専門学校を設置する学校法人で同法第十四条第一項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものとする。
5  施行令第二十五条の十七第七項に規定する財務省令で定める書類は、同項の公益法人等から交付を受けた次に掲げる書類とする。
一  施行令第二十五条の十七第七項の公益法人等に対し同項の申請書を提出した者が当該贈与又は遺贈をした者について同項第一号に規定する役員等及びその親族等に該当しないことを誓約する旨並びに当該公益法人等において当該該当しないことを確認した旨を記載した書類
二  施行令第二十五条の十七第七項の公益法人等の理事会の第八項の決定(次項の決定があつた場合には、同項に規定する財産を譲渡することについての当該決定を含む。)をした旨及びその決定をした事項の記載のある議事録その他これに相当する書類の写し並びに当該決定に係る財産の種類、所在地、数量、価額その他の事項を記載した書類
6  施行令第二十五条の十七第七項第二号に規定する財務省令で定める資産は、同項の公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産を譲渡し、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき次項に規定する方法により同項の基本金に組み入れることが当該公益法人等の理事会において決定されたものとする。
7  施行令第二十五条の十七第七項第二号に規定する財務省令で定める方法は、同号に規定する財産につき、学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第三十条第一項第一号から第三号までに掲げる金額に相当する金額を同項に規定する基本金に組み入れる方法とする。
8  施行令第二十五条の十七第七項第三号に規定する財務省令で定める要件は、同項の公益法人等の理事会において、当該公益法人等が当該贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び同項第二号に規定する財産につき前項に規定する方法により同項の基本金に組み入れることが決定されていることとする。
9  施行令第二十五条の十七第九項に規定する財務省令で定める書類は、同項の公益法人等の当該贈与又は遺贈をした日の属する事業年度において同条第七項第二号に規定する財産につき第七項の基本金への組み入れがあつたことを確認できる学校法人会計基準第三十六条に規定する基本金明細表その他これに類する書類の写しとする。
10  施行令第二十五条の十七第十三項に規定する財務省令で定める事実は、同条第七項の申請書の提出の時において同項第一号に掲げる要件に該当していなかつたこと及び当該提出の時において同号に掲げる要件に該当しないこととなることが明らかであると認められ、かつ、当該提出の後に同号に掲げる要件に該当しないこととなつたこととする。
11  法第四十条第五項に規定する財務省令で定めるものは、同条第三項に規定する公益法人等が同項の贈与又は遺贈を受けた同条第五項に規定する財産(次項において「譲渡財産」という。)が株式である場合における公社債及び投資信託の受益権とする。
12  法第四十条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第四十条第五項に規定する書類を提出する公益法人等の名称及び主たる事務所の所在地
二  当該公益法人等が譲渡をしようとする譲渡財産の種類、所在地及び数量並びに当該公益法人等が当該譲渡財産を法第四十条第一項後段に規定する公益目的事業の用に直接供した年月日並びに当該譲渡財産の譲渡予定価額及び譲渡予定年月日
三  当該譲渡財産を当該公益法人等に贈与又は遺贈をした者の氏名及び住所又は居所、当該贈与又は遺贈をした年月日並びに当該贈与又は遺贈に係る法第四十条第一項後段の承認を受けた年月日(以下この条において「承認年月日」という。)
四  当該公益法人等が取得する法第四十条第五項に規定する買換資産の種類、所在地、数量、取得予定価額、取得予定年月日、使用開始予定年月日(同項に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
五  その他参考となるべき事項
13  法第四十条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第四十条第六項に規定する特定贈与等(以下この条において「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等の名称及び主たる事務所の所在地並びに合併予定年月日
二  当該公益法人等が法第四十条第六項に規定する公益合併法人に移転をしようとする同項に規定する財産等の種類、所在地及び数量
三  当該公益合併法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該公益合併法人が当該移転を受ける資産の使用開始予定年月日(法第四十条第十項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
四  第二号に規定する財産等(当該財産等が、当該公益法人等が当該特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該公益法人等に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量
五  その他参考となるべき事項
14  前項の規定は、法第四十条第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「合併予定年月日」とあるのは「解散予定年月日」と、同項第二号及び第三号中「公益合併法人」とあるのは「解散引継法人」と読み替えるものとする。
15  法第四十条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第四十条第八項に規定する当初法人(以下この項から第十七項までにおいて「当初法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地、同条第八項に規定する特定処分を受けた年月日並びに当該特定処分後において同項に規定する特定一般法人に該当することとなつた事情の詳細
二  当該当初法人が法第四十条第八項に規定する引継法人に贈与をしようとする同項に規定する公益引継資産の種類、所在地、数量及び当該特定処分を受けた日の前日における価額並びに当該贈与予定年月日
三  当該引継法人が当該贈与を受ける当該公益引継資産をもつて財産を取得しようとする場合には、その取得しようとする財産(次号において「代替公益引継資産」という。)の種類、所在地、数量、取得予定価額及び取得予定年月日
四  当該引継法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該引継法人が当該贈与を受ける当該公益引継資産(代替公益引継資産を含む。)の使用開始予定年月日(法第四十条第十項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
五  当該公益引継資産(当該公益引継資産が、当該当初法人が特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該当初法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量
六  当該公益引継資産が施行令第二十五条の十七第十九項第二号に掲げる引継資産である場合には、次項又は第十七項の規定により計算した金額及び当該金額の計算に関する明細
七  その他参考となるべき事項
16  施行令第二十五条の十七第十九項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、当初法人の法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一  公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号。次項において「公益認定法施行規則」という。)第四十九条第一号に掲げる額(その額が零を下回る場合にあつては、零)と同条第二号に掲げる額との合計額
二  法第四十条第八項に規定する財産等の同項に規定する特定処分を受けた日の前日における価額
17  公益認定法施行規則第五十条第一項の規定の適用がある場合における施行令第二十五条の十七第十九項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当初法人の法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一  公益認定法施行規則第五十条第三項第一号に掲げる額(その額が零を下回る場合にあつては、零)と同項第二号に掲げる額との合計額
二  前項第二号に掲げる金額
18  法第四十条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第四十条第九項に規定する特定一般法人の名称及び主たる事務所の所在地
二  当該特定一般法人の法第四十条第九項に規定する受贈公益法人等への贈与が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百十九条第二項第一号ロに掲げる寄附に該当する旨
三  当該特定一般法人が当該受贈公益法人等に贈与をしようとする法第四十条第九項に規定する財産等の種類、所在地及び数量並びに当該贈与予定年月日
四  当該受贈公益法人等の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該受贈公益法人等が当該贈与を受ける資産の使用開始予定年月日(法第四十条第十項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
五  第三号に規定する財産等(当該財産等が、当該特定一般法人が特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該特定一般法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量
六  その他参考となるべき事項
19  法第四十条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第四十条第十一項に規定する特定一般法人の同項に規定する認定前の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認定後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認定を受けた年月日
二  当該特定一般法人が特定贈与等を受けた財産の種類、所在地及び数量
三  当該財産を当該特定一般法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日
四  その他参考となるべき事項
20  施行令第二十五条の十七第二十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第二十五条の十七第二十一項に規定する公益法人等の同項に規定する処分前の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該処分後の名称及び主たる事務所の所在地
二  当該公益法人等が当該処分を受けた事由(二以上の事由がある場合には、そのすべての事由)及び当該処分を受けた年月日
三  当該公益法人等が特定贈与等を受けた財産の種類、所在地及び数量
四  当該財産を当該公益法人等に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日
五  当該公益法人等が定款の変更をしようとする場合には、その旨及び当該変更予定年月日
六  その他参考となるべき事項

(居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の総収入金額算入の場合の添付書類等)
第十八条の二十  法第四十条の四第六項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する特定外国子会社等(以下この項において「特定外国子会社等」という。)に係る次に掲げる書類及び当該特定外国子会社等が各事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この項及び第三項において同じ。)において法第四十条の四第三項の規定により同条第一項の規定を適用しない適用対象金額(同項に規定する適用対象金額をいう。第三項において同じ。)を有する場合における当該各事業年度に係る同条第四項に規定する特定所得の金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一  法第四十条の四第六項に規定する貸借対照表及び損益計算書
二  各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類するもの
三  第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四  施行令第二十五条の二十第二項に規定する本店所在地国の法令により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
五  各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号及び第三項第三号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等(株式又は出資をいう。第三項において同じ。)の数又は金額を記載した書類
六  各事業年度終了の日における法第四十条の四第六項に規定する居住者に係る特定外国子会社等に係る施行令第二十五条の二十一第五項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
2  施行令第二十五条の二十第七項の規定により確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)別表九(二)、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(九)、別表十二(十)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
3  施行令第二十五条の二十二の二第二十三項の規定により読み替えられた同条第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等(施行令第二十五条の二十二第四項に規定する統括会社に該当することにより、その適用対象金額につき法第四十条の四第三項の規定の適用を受けるものに限る。)についての次に掲げる事項とする。
一  法第四十条の四第三項に規定する統括業務の内容
二  各事業年度終了の日における次に掲げる法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額
イ 施行令第二十五条の二十二第二項に規定する被統括会社
ロ 施行令第二十五条の二十二第二項第一号に規定する判定株主等(法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者を除く。)
ハ イに掲げる法人と施行令第二十五条の二十二第二項第一号に規定する判定株主等との間に介在する同号に規定する子会社
ニ イに掲げる法人と施行令第二十五条の二十二第二項第一号に規定する判定株主等及びハに掲げる法人との間に介在する同項第二号に規定する孫会社
三  各事業年度終了の日における前号イからニまでに掲げる法人の株主等の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有するこれらの法人に係る株式等の数又は金額
四  各事業年度終了の日における株式等の所有を通じた第二号イに掲げる法人、施行令第二十五条の二十二第二項第一号に規定する判定株主等並びに第二号ハ及びニに掲げる法人の間の関係
五  その他参考となるべき事項

(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人の課税対象金額等の総収入金額算入の場合の添付書類)
第十八条の二十の二  法第四十条の七第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び特定外国法人(同条第一項に規定する特定外国法人をいう。以下この項において同じ。)が各事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)において法第四十条の七第三項の規定により同条第一項の規定を適用しない同項に規定する適用対象金額を有する場合における当該各事業年度に係る同条第四項に規定する特定所得の金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一  特定外国法人の法第四十条の七第六項に規定する貸借対照表及び損益計算書
二  特定外国法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類するもの
三  第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四  特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき施行令第二十五条の二十第二項又は第三項の規定の例により計算する場合の同条第二項に規定する本店所在地国の法令により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
五  特殊関係内国法人(法第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式又は出資の数又は金額を記載した書類
イ 特殊関係内国法人
ロ 施行令第二十五条の二十五第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
六  特定外国法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
イ 前号ロに掲げる法人
ロ 施行令第二十五条の二十五第五項第三号に掲げる外国法人
2  前条第二項の規定は、施行令第二十五条の二十六第四項において準用する施行令第二十五条の二十第七項の規定を適用する場合について準用する。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)
第十八条の二十一  施行令第二十六条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同項各号に掲げる要件の全てに該当するものであることにつき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされたものとする。
一  当該家屋が施行令第二十六条第二項第一号及び第二号イ又はロに掲げる要件に該当するものである場合 登記事項証明書(当該家屋が同項第一号に掲げる要件に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該要件に該当することを明らかにする書類)
二  当該家屋が施行令第二十六条第二項第一号及び第二号ハに掲げる要件に該当するものである場合 前号に定める書類及び当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同項第二号ハに掲げる家屋に該当する旨を証する書類
2  施行令第二十六条第二項第二号ロに規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
3  施行令第二十六条第七項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人北方領土問題対策協会及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金とする。
4  施行令第二十六条第八項第二号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
5  施行令第二十六条第八項第三号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。
6  施行令第二十六条第八項第四号から第六号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、農林漁業団体職員共済組合及び第三項に規定する指定基金とする。
7  施行令第二十六条第九項第六号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとする。
8  施行令第二十六条第九項第六号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。
9  法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎となつた同項に規定する住宅借入金等(以下第十八条の二十三までにおいて「住宅借入金等」という。)の金額に係る施行令第二十六条の三第一項の規定により交付を受けた同項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一  その者のその居住の用に供する家屋が、新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第五項に規定する認定長期優良住宅である場合 次に掲げる書類
イ 当該居住用家屋又は当該認定長期優良住宅の登記事項証明書、新築の工事の請負契約書、施行令第二十六条第五項又は第二十一項に規定する補助金等の額(以下この項において「補助金等の額」という。)又は住宅取得等資金の額(以下この項において「住宅取得等資金の額」という。)を証する書類その他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類又はその写し
(1) 当該居住用家屋又は当該認定長期優良住宅を新築したこと。
(2) 当該居住用家屋又は当該認定長期優良住宅を新築した年月日
(3) 当該居住用家屋又は当該認定長期優良住宅の新築に係る施行令第二十六条第五項又は第二十一項に規定する対価の額
(4) 当該居住用家屋又は当該認定長期優良住宅の床面積(施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上であること。
ロ その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条第九項第六号に掲げる借入金又は債務をいう。次条第二項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等(施行令第二十六条第九項第六号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。次条第二項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該居住用家屋又は当該認定長期優良住宅の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項、第十五項、次条第一項及び第二項並びに第十八条の二十三第一項第四号において「土地等」という。)の取得に係る住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 施行令第二十六条第八項第二号若しくは第三号に掲げる借入金、同条第九項第四号若しくは第五号に掲げる借入金(同項第四号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十六項第二号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(同条第五項又は第二十一項に規定する対価の額をいう。ロにおいて同じ。)を明らかにするものの写し
(2) 施行令第二十六条第八項第四号に掲げる借入金、同条第十一項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第十二項第三号に掲げる債務、同条第十六項第三号に掲げる借入金又は同条第十八項第二号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第八項第四号イ及びロ、第十一項第二号イ及びロ又は第十二項第三号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
(3) 施行令第二十六条第八項第五号に掲げる借入金、同条第十六項第四号に掲げる借入金又は同条第十八項第三号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第八項第五号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
(4) 施行令第二十六条第八項第六号に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。) 次に掲げる書類
(i) 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し
(ii) 施行令第二十六条第八項第六号イの抵当権の設定に係る当該居住用家屋又は当該認定長期優良住宅の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(5) 施行令第二十六条第八項第六号に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第十六項第五号に掲げる借入金、同条第十七項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第十八項第四号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(i) 当該土地等の取得に係る住宅借入金等につき施行令第二十六条第八項第六号ロ(1)、第十六項第五号イ、第十七項第二号イ又は第十八項第四号イの抵当権の設定がされている場合 当該抵当権の設定に係る当該居住用家屋又は当該認定長期優良住宅の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(ii) 施行令第二十六条第八項第六号ロ(2)、第十六項第五号ロ、第十七項第二号ロ又は第十八項第四号ロの確認がされた場合((i)に掲げる場合に該当する場合を除く。) それぞれ同条第八項第六号ロ(2)に規定する国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの、同条第十六項第五号ロ若しくは第十七項第二号ロに規定する使用者又は同条第十八項第四号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類
ハ その者の住民票の写し
ニ その家屋が法第四十一条第五項に規定する認定長期優良住宅である場合には、第十二項各号に掲げる書類
二  その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第五項に規定する認定長期優良住宅で建築後使用されたことのないものである場合 次に掲げる書類
イ 当該居住用家屋又は当該認定長期優良住宅(当該居住用家屋又は当該認定長期優良住宅とともに当該居住用家屋又は当該認定長期優良住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該居住用家屋又は当該認定長期優良住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の登記事項証明書、売買契約書、補助金等の額又は住宅取得等資金の額を証する書類その他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類又はその写し
(1) 当該居住用家屋又は当該認定長期優良住宅を取得したこと。
(2) 当該居住用家屋又は当該認定長期優良住宅を取得した年月日
(3) 当該居住用家屋又は当該認定長期優良住宅の取得に係る施行令第二十六条第五項又は第二十一項に規定する対価の額
(4) 当該居住用家屋又は当該認定長期優良住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。
ロ その者の住民票の写し
ハ その家屋が法第四十一条第五項に規定する認定長期優良住宅である場合には、第十二項各号に掲げる書類
三  その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する既存住宅である場合 次に掲げる書類
イ 当該既存住宅(当該既存住宅とともに当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該既存住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第一項各号に定める書類、売買契約書、補助金等の額又は住宅取得等資金の額を証する書類その他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類又はその写し
(1) 当該既存住宅を取得したこと。
(2) 当該既存住宅を取得した年月日
(3) 当該既存住宅の取得に係る施行令第二十六条第五項に規定する対価の額
(4) 当該既存住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。
ロ 当該既存住宅の取得の対価に係る債務が法第四十一条第一項第三号に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し
ハ その者の住民票の写し
四  その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋である場合 次に掲げる書類
イ 当該増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該増改築等をした家屋の床面積が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し
ロ 当該増改築等に係る工事の請負契約書、補助金等の額又は住宅取得等資金の額を証する書類その他の書類で当該増改築等をした年月日及び当該増改築等に要した施行令第二十六条第五項に規定する費用の額を明らかにする書類又はその写し
ハ その者の住民票の写し
ニ 第十三項各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類
10  その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は同条第五項に規定する認定長期優良住宅に該当する住宅で建築基準法施行規則別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第二十六条第一項各号又は同条第二項第一号に掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項第一号イ、第二号イ又は第三号イの規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し又は同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。
11  法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で法第四十一条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた居住者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、第九項各号に定める書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨及び当該居住日の年月日(同条第十一項又は第十四項の規定の適用を受けている場合には、当該いずれかの年分の所得税につき同条第一項及び第十一項又は第十四項の規定の適用を受けている旨並びに当該居住の用に供した日の年月日及び同条第十一項又は第十四項に規定する再び居住の用に供した日の年月日)を記載することにより第一項に規定する書類又は第四項各号に掲げる書類の添付に代えることができる。
12  施行令第二十六条第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。
一  当該家屋に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第六条に規定する通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第八条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第九条に規定する通知書。以下この号において「認定通知書」という。)の写し(同法第十条の承継があつた場合には、認定通知書及び同令第十三条に規定する通知書の写し)
二  当該家屋に係る第二十五条の三第一項若しくは第二項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類
13  施行令第二十六条第二十三項(同条第二十四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同条第二十三項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、次の各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされたものとする。
一  施行令第二十六条第二十三項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
二  施行令第二十六条第二十三項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
三  施行令第二十六条第二十三項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
四  施行令第二十六条第二十三項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
五  施行令第二十六条第二十三項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
六  施行令第二十六条第二十三項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
14  施行令第二十六条第二十六項第一号に規定する財務省令で定める利率は、年一パーセントの利率とする。
15  施行令第二十六条第二十六項第三号に規定する財務省令で定める場合は、同項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅若しくは同条第五項に規定する認定長期優良住宅で建築後使用されたことのないもの(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。以下この項において「居住用家屋等」という。)又はその新築をした同条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第五項に規定する認定長期優良住宅の敷地の用に供する土地等をその譲受けの時における当該居住用家屋等又は当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。
16  法第四十一条第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第四十一条第十二項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二  その者に係る法第四十一条第十一項に規定する給与等の支払者(以下この項及び第十九項第五号において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
三  その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により法第四十一条第十一項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつた事情の詳細
四  前号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる年月日
五  第三号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所及びその者に係る給与等の支払者の名称及び所在地
六  第三号の家屋を最初にその者の居住の用に供した年月日
七  その他参考となるべき事項
17  法第四十一条第十二項に規定する法第四十一条の二の二第五項の証明書に類する財務省令で定める書類は、法第四十一条第十一項の居住者が法第四十一条の二の二第五項に規定する証明書とともに同条第一項に規定する申告書の交付を受けている場合の当該申告書とする。
18  法第四十一条第十二項に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項の家屋を居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第九項に規定する明細書のほか、次に掲げる書類とする。
一  その者の住民票の写し
二  施行令第二十六条の三第一項の規定により交付を受けた同項に規定する書類
19  法第四十一条第十五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  法第四十一条第十四項の家屋を同項に規定する当初居住年(次号及び第三号において「当初居住年」という。)において居住の用に供した年月日、その後において居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第九項に規定する明細書
二  その者の法第四十一条第十四項の家屋を当初居住年において居住の用に供していたことを証する書類
三  当初居住年において居住の用に供した法第四十一条第十四項の家屋の第九項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類
四  施行令第二十六条の三第一項の規定により交付を受けた同項に規定する書類
五  その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により法第四十一条第十四項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつたことを明らかにする書類

(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)
第十八条の二十二  施行令第二十六条の三第一項に規定する財務省令で定める住宅借入金等は、次に掲げる住宅借入金等とし、同項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は、当該住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める者とする。
一  次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人雇用・能力開発機構
イ 勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人雇用・能力開発機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
ロ 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この号において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにしたこれらの者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人雇用・能力開発機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
二  次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人福祉医療機構
イ 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下この号及び第三項において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第十二条第二項第二号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの
ロ 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該政令で定める法人からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
ハ 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人を当事者とする法第四十一条第一項に規定する既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した同項に規定する居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
2  施行令第二十六条の三第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一  当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二  その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分若しくは同条第五項に規定する認定長期優良住宅を災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)における住宅借入金等の金額(その住宅借入金等が同条第一項第二号から第四号までに掲げる債務又は施行令第二十六条第九項第一号若しくは第二号に掲げる借入金である場合には、これらの住宅借入金等の金額及び当該居住用家屋若しくは当該認定長期優良住宅の新築の工事の請負代金若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは当該既存住宅若しくは建築後使用されたことのない当該認定長期優良住宅の取得(当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定長期優良住宅の取得とともにした当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定長期優良住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の額又は当該増改築等に要した費用の額)
三  その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等。以下この号及び次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額及び当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日
四  その住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条第一項各号に規定する償還期間又は賦払期間
五  その他参考となるべき事項
3  施行令第二十六条の三第一項に規定する転貸貸付け等の場合における第一項各号に掲げる住宅借入金等に係る同条第一項に規定する書類の交付の申請は、第一項第一号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては同号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会を経由して、同項第二号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者又は同項第一号に規定する政令で定める法人を経由して行うものとする。
4  施行令第二十六条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の当初借入先が特定債権者(同項に規定する特定債権者をいう。以下この項において同じ。)に対して債権の譲渡(施行令第二十六条第九項第六号の債権の譲渡(当該債権の譲渡が二以上ある場合には、その二以上の債権の譲渡)をいう。)をした施行令第二十六条の三第二項に規定する交付をした日の属する年の十二月三十一日における当該債権の額の合計額(当該債権の譲渡が異なる特定債権者に対して行われた場合には、それぞれの特定債権者に係る当該譲渡をした当該債権の額の合計額)とする。
5  施行令第二十六条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、前条第九項各号に定める書類とする。
6  第二項に規定する書類の書式は、別表第八による。

(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)
第十八条の二十三  法第四十一条の二の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二  法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする旨
三  法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第五項に規定する認定長期優良住宅の新築をし、若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは同条第一項に規定する既存住宅若しくは建築後使用されたことのない当該認定長期優良住宅を取得した年月日又は同項に規定する増改築等をした年月日及びこれらの家屋又は当該増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分を第一号に規定する申告書を提出する者の居住の用に供した年月日
四  前号の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは認定長期優良住宅(その者の住宅借入金等にこれらの家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、これらの家屋及び当該土地等)の新築若しくは取得に係る施行令第二十六条第五項若しくは第二十一項に規定する対価の額又は同号の増改築等に要した同条第五項に規定する費用の額(当該増改築等の部分のうちに第一号に規定する申告書を提出する者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該費用の額及び当該費用の額のうち当該居住の用に供する部分の額)
五  第三号の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは認定長期優良住宅又は増改築等をした家屋の施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積(当該居住用家屋若しくは既存住宅若しくは認定長期優良住宅又は増改築等をした家屋のうち第一号に規定する申告書を提出する者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該床面積及び当該居住の用に供する部分の床面積)
六  法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額
七  法第四十一条の二の二第一項の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細
八  前号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額(施行令第二十六条第六項各号に規定する場合に該当するときは、当該住宅借入金等の金額及びこれらの規定により法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等の金額とされる金額)
九  その他参考となるべき事項
2  法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする者は、当該申告書に、施行令第二十六条の三第三項の規定により交付を受けた同項の証明書及び前項第七号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る同条第一項の規定により交付を受けた同項に規定する書類を添付しなければならない。
3  法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)の翌年以後八年内(居住年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた居住者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合において、同項に規定する申告書をその適用を受けた年分に係る当該申告書の提出の際に経由した同項の給与等の支払者を経由して提出するときは、その提出する申告書に、前項の証明書を添付して当該居住年の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨を記載することにより前項の証明書の添付に代えることができる。

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第十八条の二十三の二  施行令第二十六条の四第四項、第八項及び第十八項(同条第十九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替がこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当する旨を証する書類により証明がされたものとする。
2  施行令第二十六条の四第六項(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が第十八条の二十一第十三項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、当該各号に定める書類により証明がされたものとする。
3  施行令第二十六条の四第九項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、農林漁業団体職員共済組合及び独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
4  施行令第二十六条の四第十項第一号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
5  施行令第二十六条の四第十項第二号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。
6  施行令第二十六条の四第十項第三号から第五号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び農林漁業団体職員共済組合とする。
7  施行令第二十六条の四第十一項第四号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとする。
8  施行令第二十六条の四第十一項第四号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。
9  施行令第二十六条の四第二十一項第三号に規定する財務省令で定める場合は、施行令第二十六条第二十六項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条の三の二第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)に係る家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)をその譲受けの時における当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。
10  施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた法第四十一条第十七項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十一条の三の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する要介護認定(以下この項及び次項第四号において「要介護認定」という。)又は同条第一項に規定する要支援認定(以下この項及び次項第四号において「要支援認定」という。)を受けている者である場合には、その者の介護保険の被保険者証の写しとし、その者が要介護認定又は要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者である場合には、当該親族の介護保険の被保険者証の写しとする。
11  法第四十一条の三の二第一項又は第四項の規定により法第四十一条の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に法第四十一条の三の二第一項又は第四項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎となつた同条第三項又は第六項に規定する増改築等住宅借入金等(以下この条において「増改築等住宅借入金等」という。)の金額に係る施行令第二十六条の四第二十五項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の三第一項の規定により交付を受けた同項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  その者の住宅の増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該住宅の増改築等をした家屋の床面積(施行令第二十六条の四第五項第三号又は第二十項第三号に規定する床面積をいう。第十八項第六号において同じ。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し
二  その者の住宅の増改築等に係る工事の請負契約書、施行令第二十六条の四第二項に規定する補助金等の額を証する書類、第一項又は第二項に規定する書類その他の書類で当該住宅の増改築等をした年月日、当該住宅の増改築等に要した同条第二項に規定する費用の額及び法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額、同項第二号に規定する特定断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額若しくは同条第五項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額を明らかにする書類又はその写し
三  その増改築等住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条の四第十一項第四号に掲げる借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等(同条第十一項第四号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 施行令第二十六条の四第十項第一号若しくは第二号に掲げる借入金、同条第十一項第三号に掲げる借入金(同号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十四項第一号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(当該土地等の取得に関し、施行令第二十六条の四第二項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該対価の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この号において同じ。)を明らかにするものの写し
ロ 施行令第二十六条の四第十項第三号に掲げる借入金、同条第十二項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第十三項に掲げる債務、同条第十四項第二号に掲げる借入金又は同条第十六項第二号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十項第三号イ及びロ、第十二項各号又は第十三項各号に掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
ハ 施行令第二十六条の四第十項第四号に掲げる借入金、同条第十四項第三号に掲げる借入金又は同条第十六項第三号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十項第四号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
ニ 施行令第二十六条の四第十項第五号に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。) 次に掲げる書類
(1) 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し
(2) 施行令第二十六条の四第十項第五号イの抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
ホ 施行令第二十六条の四第十項第五号に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第十四項第四号に掲げる借入金、同条第十五項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第十六項第四号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 当該土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等につき施行令第二十六条の四第十項第五号ロ(1)、第十四項第四号イ、第十五項第一号又は第十六項第四号イの抵当権の設定がされている場合 当該抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(2) 施行令第二十六条の四第十項第五号ロ(2)、第十四項第四号ロ、第十五項第二号又は第十六項第四号ロの確認がされた場合((1)に掲げる場合に該当する場合を除く。) それぞれ同条第十項第五号ロ(2)に規定する国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの、同条第十四項第四号ロ若しくは第十五項第二号に規定する使用者又は同条第十六項第四号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類
四  その者の住民票の写し(その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者である場合又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者である場合には、その者の住民票の写し及び前項に規定する書類)
12  前項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項又は第四項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十一の規定の適用については、同条第十一項中「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で法第四十一条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項又は第四項の規定により法第四十一条の」と、「第九項各号」とあるのは「第十八条の二十三の二第十一項各号」と、「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内)」とあるのは「三年内」とする。
13  施行令第二十六条の四第二十五項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の三第一項に規定する財務省令で定める増改築等住宅借入金等は、勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人雇用・能力開発機構から貸付けを受けた同項の資金に係る増改築等住宅借入金等とする。
14  施行令第二十六条の四第二十五項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の三第一項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は、独立行政法人雇用・能力開発機構とする。
15  施行令第二十六条の四第二十五項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の三第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一  当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二  その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は法第四十一条の三の二第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をした当該家屋のこれらの住宅の増改築等に係る部分を災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)における増改築等住宅借入金等の金額(その増改築等住宅借入金等が同条第三項第二号及び第三号に掲げる債務若しくは施行令第二十六条の四第十一項第一号に掲げる借入金である場合には、これらの増改築等住宅借入金等の金額及びこれらの住宅の増改築等(これらの住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得を含む。)に要した費用の額)
三  その増改築等住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額及び当該増改築等住宅借入金等に係る契約を締結した年月日
四  その増改築等住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条の三の二第三項第一号から第三号までに規定する償還期間又は賦払期間(当該増改築等住宅借入金等が同項第四号に掲げる借入金である場合には、死亡時に一括償還をする方法である旨)
五  その他参考となるべき事項
16  前三項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項又は第四項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十二の規定の適用については、同条第三項中「第一項各号に掲げる住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二第十三項に規定する増改築等住宅借入金等」と、「同条第一項」とあるのは「施行令第二十六条の三第一項」と、「第一項第一号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては同号」とあるのは「第十八条の二十三の二第十三項」と、「若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会を経由して、同項第二号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者又は同項第一号に規定する政令で定める法人」とあるのは「又は福利厚生会社」と、同条第四項中「第二十六条第九項第六号」とあるのは「第二十六条の四第十一項第四号」と、同条第五項中「前条第九項各号」とあるのは「第十八条の二十三の二第十一項各号」とする。
17  施行令第二十六条の四第二十四項の規定の適用がある場合における施行令第二十六条の三第四項の規定の適用については、同項中「同条第十七項」とあるのは「施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた法第四十一条第十七項」と、「の添付」とあるのは「及び施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた法第四十一条第十七項に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。
18  法第四十一条の三の二第一項又は第四項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二  法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする旨
三  法第四十一条の三の二第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をした年月日及びこれらの住宅の増改築等をした家屋のこれらの住宅の増改築等に係る部分を第一号に規定する申告書を提出する者の居住の用に供した年月日
四  前号の住宅の増改築等(当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得を含む。)に要した施行令第二十六条の四第二項に規定する費用の額(当該住宅の増改築等をした家屋の当該住宅の増改築等の部分のうちに第一号に規定する申告書を提出する者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の増改築等に要した費用の額及び当該費用の額のうち当該居住の用に供する部分に係る当該住宅の増改築等に要した費用の額)
五  第三号の住宅の増改築等に要した費用の額のうちに法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した費用の額又は同項第二号に規定する特定断熱改修工事等に要した費用の額がある場合には、当該高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額又は当該特定断熱改修工事等に要した同条第五項に規定する費用の額(当該高齢者等居住改修工事等又は特定断熱改修工事等の部分のうちに第一号に規定する申告書を提出する者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該費用の額及び当該費用の額のうち当該居住の用に供する部分の額)
六  第三号の住宅の増改築等をした家屋の床面積(当該住宅の増改築等をした家屋のうち第一号に規定する申告書を提出する者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該床面積及び当該居住の用に供する部分の床面積)
七  法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額
八  法第四十一条の二の二第一項の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細
九  前号の金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等の金額(施行令第二十六条の四第三項各号に規定する場合に該当するときは、当該増改築等住宅借入金等の金額及びこれらの規定により法第四十一条の三の二第三項又は第六項に規定する増改築等住宅借入金等の金額とされる金額)
十  その他参考となるべき事項
19  前項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項又は第四項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における前条の規定の適用については、同条第二項中「前項第七号」とあるのは「次条第十八項第八号」と、「住宅借入金等」とあるのは「増改築等住宅借入金等」と、「同条第一項」とあるのは「施行令第二十六条の三第一項」と、同条第三項中「八年内(居住年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」とする。

(特定組合員等の不動産所得の計算に関する明細書)
第十八条の二十四  その年において組合事業(法第四十一条の四の二第二項第二号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)又は信託から生ずる不動産所得を有する個人は、所得税法第百二十条第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類のほか、当該組合事業又は信託に係る次に掲げる項目別の金額その他参考となるべき事項を記載した施行令第二十六条の六の二第六項の明細書を確定申告書に添付しなければならない。
一  総収入金額については、当該組合事業から生ずる不動産所得に係る賃貸料その他の収入の別
二  必要経費については、当該組合事業から生ずる不動産所得に係る減価償却費、貸倒金、借入金利子及びその他の経費の別
2  施行令第二十六条の六の二第六項に規定する個人は、同項の明細書を各組合契約(法第四十一条の四の二第二項第一号に規定する組合契約をいう。)に係る組合事業又は信託又は信託ごとに作成するものとする。

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第十八条の二十五  法第四十一条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  その年において生じた法第四十一条の五第七項第一号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書
二  特定譲渡(法第四十一条の五第七項第一号に規定する特定譲渡をいう。以下この項において同じ。)をした譲渡資産(同号に規定する譲渡資産をいう。以下この項において同じ。)に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の同号に規定する所有期間が五年を超えるものであること及び当該譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利が含まれている場合には同条第七項第三号に規定する政令で定める面積を明らかにするもの
三  特定譲渡をした譲渡資産の所在地を管轄する市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の長を除く。)又は特別区若しくは指定都市の区の区長(第十一項第三号において「市町村長等」という。)から交付を受けた当該特定譲渡をした者の住民票の写し(当該特定譲渡をした日から二月を経過した日後に交付を受けたものに限る。)、戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で、当該特定譲渡をした者が当該譲渡資産を居住の用に供していたことを明らかにするもの
2  法第四十一条の五第五項に規定する財務省令で定める書類は、同条第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書並びに取得(同条第七項第一号に規定する取得をいう。第十一項において同じ。)をした買換資産(同号に規定する買換資産をいう。第十一項及び第十二項において同じ。)に係る住宅借入金等(同条第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。次項及び第十一項において同じ。)の残高証明書とする。
3  前項に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第五項第六号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次の各号に掲げる住宅借入金等に該当する場合には当該各号に定める者とする。)の法第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第五項第六号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令第二十六条の七第十二項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
一  次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人雇用・能力開発機構
イ 勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人雇用・能力開発機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
ロ 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この条及び次条において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七第十二項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人雇用・能力開発機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
二  次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人福祉医療機構
イ 年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(以下この条及び次条において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第十二条第二項第二号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの
ロ 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人から取得した居住用財産に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
ハ 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
4  施行令第二十六条の七第十二項第一号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)で住宅の取得等(法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第三項に規定する者とする。
5  施行令第二十六条の七第十二項第一号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
一  住宅の取得等に係る工事を建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等に係る工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等に係る工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
二  居住用財産を宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この項において「宅地建物取引業者」という。)から取得した個人が、当該居住用財産の譲渡をした当該宅地建物取引業者から当該居住用財産の取得の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
三  住宅の取得等をした個人が、前項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の取得等に係る工事の請負代金又は住宅の取得等の対価の全部又は一部を当該住宅の取得等に係る工事をした者又は当該住宅の取得等をした者に代わつて当該住宅の取得等に係る工事を請け負つた建設業者又は当該住宅の取得等に係る居住用財産を譲渡した者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の取得等に係る工事の請負代金又は当該住宅の取得等の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
四  住宅の取得等に要する資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人雇用・能力開発機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
五  住宅の取得等に要する資金に充てるために旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者(施行令第二十六条の七第十二項第四号に規定する使用者(第七項第二号及び第十項において「使用者」という。)を除く。)から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イの資金に係るもの
六  住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第七項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第八項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
6  施行令第二十六条の七第十二項第二号に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十項に規定する者とする。
7  施行令第二十六条の七第十二項第二号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
一  旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人雇用・能力開発機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
二  旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(使用者及び日本勤労者住宅協会を除く。)から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
8  施行令第二十六条の七第十二項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十三項に規定する法人とする。
9  施行令第二十六条の七第十二項第三号に規定する財務省令で定める債務は、旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち当該資金に係る部分とする。
10  施行令第二十六条の七第十二項第四号に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。
11  施行令第二十六条の七第十六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産の取得をした年月日及び当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十六条の七第五項各号に規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
二  取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
三  取得をした買換資産の所在地を管轄する市町村長等から交付を受けた当該取得をした者の住民票の写し(その者が、当該買換資産を施行令第二十六条の七第十六項各号に定める日又は期限までに居住の用に供していない場合には、その旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類)
12  第三項の規定は、施行令第二十六条の七第十六項の規定により提出する前項第二号に規定する住宅借入金等の残高証明書について準用する。この場合において、第三項中「第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては」とあるのは、「第四十一条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人が買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日(当該個人がその年の中途において死亡した場合には」と読み替えるものとする。

(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第十八条の二十六  法第四十一条の五の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  その年において生じた法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書
二  特定譲渡(法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する特定譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)をした譲渡資産(同号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の同号に規定する所有期間が五年を超えるものであることを明らかにするもの
三  特定譲渡をした譲渡資産の所在地を管轄する市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の長を除く。)又は特別区若しくは指定都市の区の区長から交付を受けた当該特定譲渡をした者の住民票の写し(当該特定譲渡をした日から二月を経過した日後に交付を受けたものに限る。)、戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で、当該特定譲渡をした者が当該譲渡資産を居住の用に供していたことを明らかにするもの
四  特定譲渡をした譲渡資産に係る住宅借入金等(法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。次項において同じ。)の残高証明書
2  前項第四号に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第五項第六号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先 (同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次の各号に掲げる住宅借入金等に該当する場合には当該各号に定める者とする。)の当該譲渡資産の特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第五項第六号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令第二十六条の七の二第九項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
一  次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人雇用・能力開発機構
イ 勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人雇用・能力開発機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
ロ 旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七の二第九項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人雇用・能力開発機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
二  次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人福祉医療機構
イ 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの
ロ 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人から取得した居住用財産に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
ハ 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
3  法第四十一条の五の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、同条第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書とする。
4  施行令第二十六条の七の二第九項第一号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)で住宅の取得等(法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第三項に規定する者とする。
5  施行令第二十六条の七の二第九項第一号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
一  住宅の取得等に係る工事を建設業法第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等に係る工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等に係る工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
二  居住用財産を宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この項において「宅地建物取引業者」という。)から取得した個人が、当該居住用財産の譲渡をした当該宅地建物取引業者から当該居住用財産の取得の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
三  住宅の取得等をした個人が、前項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の取得等に係る工事の請負代金又は住宅の取得等の対価の全部又は一部を当該住宅の取得等に係る工事をした者又は当該住宅の取得等をした者に代わつて当該住宅の取得等に係る工事を請け負つた建設業者又は当該住宅の取得等に係る居住用財産を譲渡した者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の取得等に係る工事の請負代金又は当該住宅の取得等の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
四  住宅の取得等に要する資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人雇用・能力開発機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
五  住宅の取得等に要する資金に充てるために旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者(施行令第二十六条の七の二第九項第四号に規定する使用者(第七項第二号及び第十項において「使用者」という。)を除く。)から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イの資金に係るもの
六  住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第七項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第八項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
6  施行令第二十六条の七の二第九項第二号に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十項に規定する者とする。
7  施行令第二十六条の七の二第九項第二号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
一  旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人雇用・能力開発機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
二  旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(使用者及び日本勤労者住宅協会を除く。)から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
8  施行令第二十六条の七の二第九項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十三項に規定する法人とする。
9  施行令第二十六条の七の二第九項第三号に規定する財務省令で定める債務は、旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち当該資金に係る部分とする。
10  施行令第二十六条の七の二第九項第四号に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。

(給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例に係る届出書等の記載事項)
第十九条  法第四十一条の六第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第四十一条の六第一項に規定する届出書を提出する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二  法第四十一条の六第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する事務所等の名称及び所在地
三  その他参考となるべき事項
2  施行令第二十六条の八第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第二十六条の八第一項に規定する届出書を提出する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二  法第四十一条の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする同項に規定する事務所等の名称及び所在地
三  前号の事務所等につき法第四十一条の六第一項に規定する届出書を提出した年月日
四  その他参考となるべき事項

(給付金が給付される者の範囲等)
第十九条の二  法第四十一条の八に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  次に掲げる者の属する世帯の世帯主
イ 基準日(施行令第二十六条の八の二に規定する日をいう。以下この項において同じ。)において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている者
ロ 基準日以前に住民基本台帳法第八条の規定により住民票の消除がされた者で、基準日において国内に居所を有しているもの(基準日においていずれの市町村又は特別区の住民基本台帳にも記録されていない者に限る。)のうち、基準日後に同法に基づき住民基本台帳に記録された者
二  基準日において外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に基づき外国人登録原票に登録されている者のうち次に掲げる者
イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者
ロ 出入国管理及び難民認定法(以下この号において「入管法」という。)に定める在留資格(ロにおいて「在留資格」という。)をもつて本邦に在留する者(入管法別表第一の三の表の短期滞在の在留資格をもつて在留する者を除く。)
ハ 国内において出生した者又は日本の国籍を失つた者のうち入管法第二十二条の二第一項の規定により在留することができるもの
三  基準日以前に出生し、基準日後に外国人登録法に基づき外国人登録原票に登録された者のうち前号イからハまでに掲げる者
四  第一号に掲げる者(以下この号において「旧世帯主」という。)が法第四十一条の八に規定する給付金(以下この項において「給付金」という。)の給付を受けることなく死亡した場合において、その死亡の時にその世帯に属する者で新たに当該世帯の世帯主となつた者(当該世帯の世帯主となる者がいないことその他の理由によりこれにより難い場合には、基準日において、旧世帯主の住民基本台帳に記録されている住所と同一の場所で、旧世帯主と生計を一にしていた者のうち市町村長又は特別区の区長が給付金の給付をする者)
五  第二号又は第三号に掲げる者(以下この号において「旧登録者」という。)が給付金の給付を受けることなく死亡した場合において、基準日において、旧登録者の外国人登録原票に登録されている居住地と同一の場所で、旧登録者と生計を一にしていた者のうち市町村長又は特別区の区長が給付金の給付をする者
2  法第四十一条の八に規定する財務省令で定めるものは、平成二十年度の一般会計補正予算(第2号)における定額給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。

(内国法人等に対して支払う懸賞金付預貯金等の懸賞金等及び定期積金の給付補てん金等に係る支払調書の特例)
第十九条の三  施行令第二十六条の九第七項又は法第四十一条の十一の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第八十四条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とするものとし、同条第二項第二号中「同一人に対するその年中の」とあるのは「同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対するその」と、「三万円以下」とあるのは「一万円(当該給付補てん金、利息、利益又は差益の計算の基礎となつた期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下」とする。
2  施行令第二十六条の九第七項又は法第四十一条の十一の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、金融機関(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、生命保険会社及び損害保険会社を含む。)又は抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券の販売(販売の代理又は媒介を含む。)を業として行う者ごとに選択しなければならない。
3  前項の調書には、施行令第二十六条の九第七項又は法第四十一条の十一の規定によるものである旨を表示しなければならない。

(償還差益に対する分離課税等)
第十九条の四  施行令第二十六条の十第一項に規定する計算書の書式は、別表第九(一)による。
2  施行令第二十六条の十一第一項に規定する財務省令で定める国債は、割引の方法により発行される国債でその発行の日から償還期限までの期間が三年であるものとする。
3  施行令第二十六条の十一第一項に規定する財務省令で定める価額は、同項に規定する短期国債等(以下この項において「短期国債等」という。)の券面金額に、当該短期国債等に係る発行額に占める払込金の合計額の割合(当該短期国債等のその発行の日から償還期限までの期間が二月以内又は三月である場合において当該割合に小数点以下六位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等の当該期間が六月又は一年である場合において当該割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等が前項に定める国債に該当する場合において当該割合に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額とする。
4  法第四十一条の十二第九項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する短期公社債が、その発行の日から償還の日までの期間を通じて当該短期公社債に係る社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関又は同法第四十八条の規定により同項に規定する振替機関とみなされる者及び同法第二条第三項に規定する加入者(個人以外のものに限る。)によつて法第四十一条の十二第九項に規定する特定振替記載等を受けることにより所有することとされているものであることとする。
5  法第四十一条の十二第九項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  契約により振替外債(法第四十一条の十二第九項第二号に規定する振替外債をいう。以下この項において同じ。)の総額が引き受けられるものであること。
二  各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。
三  元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

(特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の記載事項等)
第十九条の五  法第四十一条の十二第十二項に規定する財務省令で定めるところにより元利分離が行われたものは、分離適格振替国債の指定等に関する省令(平成十四年財務省令第六十六号)第二条第一項の分離適格振替国債につき社債、株式等の振替に関する法律第九十三条の規定に従つて同法第九十条第一項に規定する元利分離が行われた同条第三項に規定する分離利息振替国債とする。
2  法第四十一条の十二第十二項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
一  国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
二  所得税法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
三  所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者(第一号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
四  法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人 当該外国法人の同法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第九百三十三条第一項又は民法第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地
五  法人税法第百四十一条第四号に掲げる外国法人 当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
3  法第四十一条の十二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  特定振替国債等(法第四十一条の十二第十二項に規定する特定振替国債等をいう。以下この条、次条第一項及び第三項並びに第十九条の六第一項及び第三項において同じ。)の法第四十一条の十二第十二項に規定する振替記載等を受ける者の氏名又は名称(当該振替記載等を受ける者が法第五条の二第二項に規定する外国投資信託(以下この項から第五項までにおいて「外国投資信託」という。)の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各外国投資信託のそれぞれの名称。第十四項第一号、次条第一項第一号及び第三項第二号イ(2)並びに第十九条の六第一項第一号及び第三項第一号において同じ。)及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、前項に規定する場所。以下この条、次条第一項第一号及び第三項第二号イ(2)並びに第十九条の六第一項第一号及び第三項第一号において「住所等」という。)
二  特定振替国債等の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいう。第十四項第二号、次条第一項及び第三項並びに第十九条の六第一項第四号及び第三項第三号において同じ。)
三  第一号の振替記載等を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。第十四項第三号において同じ。)
四  その他参考となるべき事項
4  施行令第二十六条の十八第二項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(当該個人が外国投資信託の受託者である場合にあつては、当該各号に定める書類及びその受託をした各外国投資信託の目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。次項において同じ。)又はこれに類する書類とし、当該個人の氏名及び住所等の記載のあるものに限る。)とする。
一  国内に住所を有する個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類
イ 住民票の写し、住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名その他の事項を証する書類をいう。)、戸籍の附票の写し又は印鑑証明書(法第四十一条の十二第十二項に規定する特定振替機関等の営業所等の長(以下この項から第十項までにおいて「特定振替機関等の営業所等の長」という。)又は同条第十二項の外国仲介業者の国外営業所等の長(以下この項から第九項までにおいて「外国仲介業者の国外営業所等の長」という。)に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次号ロにおいて同じ。)
ロ 住民基本台帳法第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)で、特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長に提示する日において有効なもの
ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
ニ 国民年金手帳(国民年金法第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
ホ 運転免許証(道路交通法第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)で、特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長に提示する日において有効なもの
ヘ 旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券をいう。)で、特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長に提示する日において有効なもの
ト 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
二  国内に住所を有しない個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類
イ 外国人登録証明書
ロ 外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの
5  施行令第二十六条の十八第二項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類(その法人が外国投資信託の受託者である場合にあつては、当該各号に定める書類及びその受託をした各外国投資信託の目論見書又はこれに類する書類とし、その法人の名称及び住所等の記載のあるものに限る。)とする。
一  内国法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託法人(所得税法第六条の三に規定する受託法人をいう。以下この項において同じ。)を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可若しくは承認に係る書類(特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長に提示する日前六月以内に交付又は送付を受けたものに限る。第三号イ及び第四号において同じ。)
ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
二  人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等であるものである旨を証する事項の記載のあるもの
ロ 前号ロに掲げる書類
三  外国法人(第二項第四号に掲げる外国法人に限るものとし、法人課税信託の受託法人を除く。) 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該外国法人の第二項第四号に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書
ロ 第一号ロに掲げる書類
四  前号に掲げる外国法人以外の外国法人(法人課税信託の受託法人を除く。) 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの
五  法人課税信託の受託法人 当該法人課税信託の次に掲げる書類
イ 当該法人課税信託の受託者の前項各号又は第一号から前号までに掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類(当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
ロ 当該法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された所得税法第六条の三第一号に規定する営業所の所在地の記載があるものに限る。)
6  国内に住所を有する個人が、法第四十一条の十二第十二項の規定による同項の告知書の提出又は施行令第二十六条の十八第四項の規定による同項の書類の提出をする日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、その者の外国人登録証明書及び外国人登録原票の写し、第四項第二号ロに規定する外国人登録原票の記載事項証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(その者の氏名及び住所の記載があるもので当該告知書の提出又は当該書類の提出をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、同項第一号に規定する書類とみなす。
7  第四項第二号に掲げる個人又は第五項第四号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と特定振替国債等の法第四十一条の十二第十二項に規定する振替記載等に関する委任契約を締結している場合には、第四項第二号又は第五項第四号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で第四項第二号に掲げる個人又は第五項第四号に掲げる外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
8  特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長は、施行令第二十六条の十八第六項の規定による確認をした場合には、同条第八項の規定により、同項に規定する帳簿に、法第四十一条の十二第十二項に規定する告知書又は施行令第二十六条の十八第四項に規定する書類の提出の際に提示された同条第二項各号に掲げる書類の名称を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
9  特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長は、施行令第二十六条の十八第八項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
10  特定振替機関等の営業所等の長は、その受理した法第四十一条の十二第十二項に規定する告知書及び施行令第二十六条の十八第四項に規定する書類並びに同条第七項に規定する書類を、当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
11  法第四十一条の十二第十七項の告知をする者が同項の規定により提示しなければならないものとされる同項の確認書類に係る第四項から第七項までの規定の適用については、第四項第一号中「第四十一条の十二第十二項」とあるのは「第四十一条の十二第十七項」と、「特定振替機関等の営業所等の長(以下この項から第十項までにおいて「特定振替機関等の営業所等の長」という。)又は同条第十二項の外国仲介業者の国外営業所等の長(以下この項から第九項までにおいて「外国仲介業者の国外営業所等の長」」とあるのは「支払者(以下この項及び次項において「支払者」」と、「特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長」とあるのは「支払者」と、第五項第一号中「特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長」とあるのは「支払者」と、第六項中「第四十一条の十二第十二項の規定による同項の告知書の提出又は施行令第二十六条の十八第四項の規定による同項の書類の提出」とあるのは「第四十一条の十二第十七項の規定による告知」と、「当該告知書の提出又は当該書類の提出」とあるのは「当該告知」と、第七項中「法第四十一条の十二第十二項に規定する振替記載等」とあるのは「譲渡の対価の支払の受領」とする。
12  法第四十一条の十二第十七項に規定する支払者(次項において「支払者」という。)は、施行令第二十六条の十九第五項の規定による確認をした場合には、同条第六項の規定により、同項に規定する帳簿に、法第四十一条の十二第十七項の規定による告知の際に提示された施行令第二十六条の十八第二項各号に掲げる書類の名称を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
13  支払者は、施行令第二十六条の十九第六項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
14  法第四十一条の十二第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  特定振替国債等の償還金(法第四十一条の十二第十八項に規定する償還金をいう。次条第一項第四号及び第三項第二号ロ(3)並びに第十九条の六第三項第二号において同じ。)又は利息(法第四十一条の十二第十八項に規定する利息をいう。次条第一項第三号ハ、第四号及び第三項第二号ロ並びに第十九条の六第三項第二号において同じ。)の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所等
二  特定振替国債等の銘柄
三  第一号の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
四  その他参考となるべき事項
15  法第四十一条の十二第十八項に規定する告知書の提出をする者が同項の規定により提示しなければならないものとされる同項の確認書類に係る第四項から第七項までの規定の適用については、第四項第一号中「第四十一条の十二第十二項」とあるのは「第四十一条の十二第十八項」と、「特定振替機関等の営業所等の長(以下この項から第十項までにおいて「特定振替機関等の営業所等の長」という。)又は同条第十二項の外国仲介業者の国外営業所等の長(以下この項から第九項までにおいて「外国仲介業者の国外営業所等の長」」とあるのは「支払の取扱者(以下この項及び次項において「支払の取扱者」」と、「特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長」とあるのは「支払の取扱者」と、第五項第一号中「特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長」とあるのは「支払の取扱者」と、第六項中「第四十一条の十二第十二項」とあるのは「第四十一条の十二第十八項」と、「告知書の提出又は施行令第二十六条の十八第四項の規定による同項の書類」とあるのは「告知書」と、「当該告知書の提出又は当該書類」とあるのは「当該告知書」と、第七項中「第四十一条の十二第十二項」とあるのは「第四十一条の十二第十八項」と、「振替記載等」とあるのは「償還金又は利息の支払の受領」とする。
16  法第四十一条の十二第十八項に規定する支払の取扱者(次項及び第十八項において「支払の取扱者」という。)は、施行令第二十六条の二十第五項の規定による確認をした場合には、同条第六項の規定により、同項に規定する帳簿に、法第四十一条の十二第十八項に規定する告知書の提出の際に提示された施行令第二十六条の十八第二項各号に掲げる書類の名称を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
17  支払の取扱者は、施行令第二十六条の二十第六項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
18  支払の取扱者は、その受理した法第四十一条の十二第十八項に規定する告知書を、当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
19  法第四十一条の十二第十二項及び第十八項に規定する告知書の書式は、別表第九(二)による。

(外国仲介業者による振替記載等に係る帳簿の記載事項等)
第十九条の五の二  法第四十一条の十二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する振替記載等を受ける者に係る次に掲げる事項とする。
一  当該振替記載等を受ける者の氏名又は名称及び住所等
二  当該振替記載等を受ける者が外国仲介業者(法第四十一条の十二第十二項に規定する外国仲介業者をいう。以下第四項までにおいて同じ。)から振替記載等(同条第九項に規定する振替記載等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を受けた特定振替国債等の銘柄
三  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 当該振替記載等を受ける者が外国仲介業者から振替記載等を受けることとなる特定振替国債等の取得をした場合 その取得につき振替記載等がされた日
ロ 当該振替記載等を受ける者が前号に規定する特定振替国債等の譲渡をした場合 その譲渡につき振替記載等がされた日及びその対価の額
ハ 当該振替記載等を受ける者が前号に規定する特定振替国債等の償還(買入消却を含む。以下この項及び第三項第二号ロにおいて同じ。)又は利息の支払を受けた場合 その償還又は利息の支払につき振替記載等がされた日
ニ 当該振替記載等を受ける者が施行令第二十六条の十八第四項に規定する変更をした場合 その変更につき振替記載等がされた日
四  第二号に規定する特定振替国債等の銘柄ごとの償還金又は利息の支払を受けるべき日及びその支払を受けるべき金額
五  当該振替記載等を受ける者が取得した第二号に規定する特定振替国債等がその発行の日から償還の日までの期間の中途において取得したものである場合には、その取得前の所有者が当該特定振替国債等の振替記載等を受けた特定振替機関等(法第四十一条の十二第十六項に規定する特定振替機関等をいう。第四項から第六項までにおいて同じ。)の名称(当該特定振替国債等が外国仲介業者から振替記載等を受けたものである場合には、当該外国仲介業者の名称を含む。)
六  当該振替記載等を受ける者が前条第二項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
七  当該振替記載等を受ける者が前条第二項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
八  その他参考となるべき事項
2  外国仲介業者は、その作成した施行令第二十六条の十八の二第一項の帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
3  法第四十一条の十二第十六項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する振替記載等を受ける者に係る次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一  外国仲介業者から特定振替国債等の振替記載等を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 第一項各号に掲げる事項
二  国債適格外国仲介業者(施行令第二十六条の十八の二第二項に規定する国債適格外国仲介業者をいう。イにおいて同じ。)から短期国債等(同項に規定する短期国債等をいう。以下この号において同じ。)につき振替記載等を受けた場合又は社債適格外国仲介業者(同項に規定する社債適格外国仲介業者をいう。イにおいて同じ。)から短期社債等(同項に規定する短期社債等をいう。以下この号において同じ。)につき振替記載等を受けた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 短期国債等又は短期社債等の譲渡につき振替記載等を受けた場合 次に掲げる事項
(1) 施行令第二十六条の十八の二第三項の規定による通知をする国債適格外国仲介業者又は社債適格外国仲介業者の名称及び所在地
(2) 当該振替記載等を受ける者の氏名又は名称及び住所等
(3) 当該振替記載等を受ける者が当該国債適格外国仲介業者又は社債適格外国仲介業者から振替記載等を受けた当該短期国債等又は短期社債等の銘柄
(4) 当該短期国債等又は短期社債等の譲渡につき振替記載等がされた日及びその対価の額
(5) その他参考となるべき事項
ロ 短期国債等又は短期社債等の償還又は利息の支払につき振替記載等を受けた場合 次に掲げる事項
(1) イ(1)から(3)まで及び(5)に掲げる事項
(2) 当該短期国債等又は短期社債等の償還又は利息の支払につき振替記載等がされた日
(3) 当該短期国債等又は短期社債等の銘柄ごとの償還金又は利息の支払を受けるべき日及びその支払を受けるべき金額
4  施行令第二十六条の十八の二第四項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関等又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関等又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者が特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関等が、当該通知をした者が当該特定振替機関等に係る外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。
5  特定振替機関等は、その作成した施行令第二十六条の十八の二第五項の帳簿を、その通知を受けた事項を記載し、又は記録した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
6  特定振替機関等は、その受けた施行令第二十六条の十八の二第三項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が同条第四項に規定する方法で行われた場合には同条第六項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
7  施行令第二十六条の十八の二第六項に規定する財務省令で定めるものは、第四項に規定する入出力装置とする。

(特定振替国債等の譲渡の対価又は償還金等の支払調書の記載事項等)
第十九条の六  法第四十一条の十二第二十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所等
二  その年中に支払の確定した特定振替国債等の譲渡の対価の額(法第四十一条の十二第二十一項の承認を受けた場合には、その支払の確定した特定振替国債等の譲渡の対価の額)及びその確定した日
三  前号の対価の額の計算の基礎
四  第二号の特定振替国債等の銘柄
五  その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
六  その他参考となるべき事項
2  施行令第二十六条の二十一第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第二十六条の二十一第二項に規定する申請書の提出をする法人の名称及び所在地
二  法第四十一条の十二第二十一項の承認を受けようとする旨
三  その他参考となるべき事項
3  法第四十一条の十二第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に定める事項とする。
一  その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所等
二  その年中に支払をした特定振替国債等の償還金又は利息の額(法第四十一条の十二第二十二項の承認を受けた場合には、その支払をした特定振替国債等の償還金又は利息の額)及びその支払をした日
三  前号の特定振替国債等の銘柄
四  その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
五  その他参考となるべき事項
4  施行令第二十六条の二十一第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に定める事項とする。
一  施行令第二十六条の二十一第四項に規定する申請書の提出をする者の名称及び所在地
二  法第四十一条の十二第二十二項の承認を受けようとする旨
三  その他参考となるべき事項
5  施行令第二十六条の二十一第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第二十六条の二十一第六項に規定する申請書の提出をする者の名称及び所在地
二  法第四十一条の十二第二十三項の承認を受けようとする旨
三  法第四十一条の十二第二十三項に規定する光ディスク等の種類
四  法第四十一条の十二第二十三項に規定する光ディスク等の規格
五  その他参考となるべき事項
6  法第四十一条の十二第二十三項に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
7  法第四十一条の十二第二十一項に規定する特定振替国債等の譲渡対価の支払調書及び同条第二十二項に規定する特定振替国債等の償還金等の支払調書の書式は、それぞれ別表第九(三)及び別表第九(四)による。

(先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書等)
第十九条の七  施行令第二十六条の二十三第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引による事業所得、譲渡所得又は雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該明細書には、次の各号に掲げる所得の区分に応じ当該各号に定める項目別の金額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
一  事業所得又は雑所得 次に掲げる項目
イ 総収入金額については、先物取引(法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引をいう。ロ及び第十九条の九において同じ。)の差金等決済(同項に規定する差金等決済をいう。ロ及び同条において同じ。)に係る利益又は損失の額及びその他の収入の別
ロ 必要経費については、先物取引の差金等決済に係る先物取引に要した手数料等(商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第百条の五に規定する手数料等又は金融商品取引業等に関する内閣府令第百六十四条第一項第一号リに掲げる委託手数料をいう。次号ロにおいて同じ。)及びその他の経費の別
二  譲渡所得 次に掲げる項目
イ 総収入金額については、法第四十一条の十四第一項第三号に規定する有価証券(ロにおいて「有価証券」という。)の譲渡による収入金額及びその他の収入の別
ロ 取得費及び譲渡に要した費用については、有価証券の取得費、有価証券の譲渡のために要した手数料等及びその他の経費の別
2  法第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額」とする。

第十九条の八  削除

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第十九条の九  施行令第二十六条の二十六第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第四十一条の十四第一項の規定により先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。
2  法第四十一条の十五第三項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  法第四十一条の十五第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(以下この条において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)の計算に関する明細書(当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の記載があるものに限る。)
二  施行令第二十六条の二十三第四項に規定する明細書
3  法第四十一条の十五第三項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、同条第一項の規定によりその年において控除すべき先物取引の差金等決済に係る損失の金額及びその計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書とする。
4  施行令第二十六条の二十六第四項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第四十一条の十五第一項の規定によりその年において控除すべき先物取引の差金等決済に係る損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。
5  施行令第二十六条の二十六第五項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当するときの施行令第二十六条の二十六第十項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二  施行令第二十六条の二十六第五項第三号の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所
三  法第四十一条の十五第一項の規定によりその年において控除すべき先物取引の差金等決済に係る損失の金額及びその金額の計算の基礎
四  所得税法施行規則第四十七条第四号から第十四号まで及び第十六号から第十八号までに掲げる事項
五  その他参考となるべき事項
6  次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。
一  施行令第二十六条の二十六第十項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十六条の二十六第四項各号に掲げる事項の記載
二  施行令第二十六条の二十六第十項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十六条の二十六第十項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十六条の二十六第四項各号に掲げる事項の記載
三  施行令第二十六条の二十六第十項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第八号の規定により読み替えて適用される同条第二号並びに同項第十号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十六条の二十六第四項第一号若しくは第五号又は同条第五項第一号若しくは第五号
7  法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合における第十九条の七第二項の規定の適用については、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」とあるのは「先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第四十一条の十四第一項に規定する」とする。

(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例)
第十九条の十  法第四十一条の十五の二の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十条の五の規定の適用については、同条中「その年中に」とあるのは、「その」とする。
2  法第四十一条の十五の二の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、同法第二百二十四条の五第一項に規定する商品先物取引業者等ごとに選択しなければならない。
3  前項の調書には、法第四十一条の十五の二の規定によるものである旨を表示しなければならない。

(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類)
第十九条の十の二  法第四十一条の十八第二項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書並びに総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会の当該控除を受ける同項に規定する政党等に対する寄附金(以下この条において「政党等に対する寄附金」という。)が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたものである旨及びその政党等に対する寄附金を受領したものが法第四十一条の十八第一項第一号又は第二号に掲げる団体である旨を証する書類で当該報告書により報告された次に掲げる事項の記載があるものを添付しなければならない。
一  その政党等に対する寄附金を支出した者の氏名及び住所
二  その政党等に対する寄附金の額
三  その政党等に対する寄附金を受領した団体がその受領した年月日
四  その政党等に対する寄附金を受領した団体の名称及び主たる事務所の所在地

(認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
第十九条の十の三  法第四十一条の十八の二第二項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及びその寄附金を受領した認定特定非営利活動法人(同条第一項に規定する認定特定非営利活動法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)の次に掲げる事項を証する書類(その寄附金を支出した者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。
一  その寄附金の額
二  その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日
三  その寄附金が当該認定特定非営利活動法人の法第四十一条の十八の二第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金に該当するものである旨
四  その寄附金を受領した認定特定非営利活動法人の名称

(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
第十九条の十の四  施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号イ(1)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。
二  社員の議決権が平等であること。
三  社員(役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)及び役員と親族関係を有する者(当該役員の配偶者及び三親等以内の親族をいう。以下この条において同じ。)並びに役員と特殊の関係のある者(次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の数が二十人以上であること。
イ 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ 当該役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ハ イ又はロに掲げる者と親族関係を有する者でこれらの者と生計を一にしているもの
2  施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号イ(1)(i)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号イ(1)(i)に規定する国の補助金等
二  委託の対価としての収入で施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号イ(1)(i)に規定する国等から支払われるもの
三  法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分
四  資産の売却による収入で臨時的なもの
五  遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金、法第七十条第十項に規定する贈与により受け入れた寄附金その他贈与者の被相続人に係る相続の開始のあつたことを知つた日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部又は一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額(施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号イ(1)(ii)に規定する一者当たり基準限度超過額をいう。第四項第一号において同じ。)に相当する部分
六  実績判定期間(施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号イ(1)に規定する実績判定期間をいう。第四項第二号において同じ。)における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たないもの
七  寄附者(当該法人に寄附をした者をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金
3  施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号イ(1)(ii)に規定する財務省令で定める金額は、受け入れた寄附金の額の総額(以下この項において「受入寄附金総額」という。)の百分の十(寄附者が所得税法施行令第二百十七条各号に掲げる法人又は認定特定非営利活動法人である場合にあつては、受入寄附金総額の百分の五十)に相当する金額とする。
4  施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号イ(1)(ii)に規定する財務省令で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。
一  受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度超過額に相当する部分
二  実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たない場合の当該合計額
三  寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金の額
5  施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号イ(1)に規定する経常収入金額及び寄附金収入金額を算出する場合において、役員が寄附者であつて、他の寄附者のうちに当該役員と親族関係を有する者又は当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。
6  施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二十一条第一項、私立学校法第四十七条第二項(同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、社会福祉法第四十四条第四項又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二十九条第一項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。
7  施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  寄附者(役員若しくは役員と親族関係を有する者又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が二十万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日
二  支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
8  施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ハに規定する寄附者名簿は、各事業年度終了の日の翌日以後三月を経過する日から五年間その主たる事務所の所在地に保存しなければならない。
9  施行令第二十六条の二十八の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地とする。
10  法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
イ その寄附金の額
ロ その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日
ハ その寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨
ニ その寄附金を受領した法人の名称
二  公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三条に規定する行政庁、私立学校法第四条若しくは社会福祉法第三十条に規定する所轄庁又は法務大臣若しくは更生保護事業法第六十二条に規定する地方更生保護委員会の当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第一項に規定する要件を満たすものであることを証する書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの

(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
第十九条の十一  法第四十一条の十九第一項に規定する財務省令で定める株式会社は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第四条の二第一項各号のいずれかに該当する株式会社とする。
2  施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定新規株式(法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規株式をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一  特定新規中小会社(法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規中小会社をいう。以下この条において同じ。)の設立の際に発行された特定新規株式 当該特定新規中小会社の成立の日
二  特定新規中小会社の設立の日後に発行された特定新規株式 当該特定新規株式の払込み(法第四十一条の十九第一項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)の期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)
3  施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。
4  施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。
5  施行令第二十六条の二十八の三第一項第八号に規定する財務省令で定める契約は、特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第五条第二項第三号ニに規定する投資に関する契約に該当するものとする。
6  施行令第二十六条の二十八の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定新規中小会社が同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者につき当該特定新規中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。
7  施行令第二十六条の二十八の三第九項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百六十二条第一項第七号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、法第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式を取得した日の属する年中の同号イからニまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。
一  当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社から交付を受けた経済産業大臣の当該特定新規株式に係る基準日(第二項各号に掲げる特定新規株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この号及び次号において同じ。)においてイ及びロに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(ハに掲げる事項の記載があるものに限る。)
イ 当該特定新規中小会社が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第三条各号及び第四条の二第一項各号に掲げる要件に該当するものであること。
ロ 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得(法第四十一条の十九第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)が、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第五項に規定する契約に基づき払込みによりされたものであること。
ハ 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所)、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
二  当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社の当該特定新規株式を払込みにより取得をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該特定新規株式に係る基準日において施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号から第七号までに掲げる者に該当しないことの確認をした旨を証する書類
三  当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該特定新規株式を払込みにより取得をした当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定新規中小会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書
イ 異動事由
ロ 異動年月日
ハ 異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数
ニ その他参考となるべき事項
四  当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第五項に規定する契約に係る契約書の写し
五  施行令第二十六条の二十八の三第二項に規定する控除対象特定新規株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定新規株式数並びに当該控除対象特定新規株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細、当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する特定新規株式の同号の取得及び同項第二号の譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
六  施行令第二十六条の二十八の三第六項に規定する適用控除対象特定新規株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細書(同条第三項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の銘柄ごとの同項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)

(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)
第十九条の十一の二  法第四十一条の十九の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた耐震改修は、同項に規定する耐震改修をした家屋が建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、同項第一号の地方公共団体の長又は次項各号に掲げる者の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
2  法第四十一条の十九の二第二項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関
二  建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十三条の三第一項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限る。)
三  住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関
3  法第四十一条の十九の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  法第四十一条の十九の二第一項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書
二  法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修に係る請負契約書の写し、同項第一号に規定する補助金等の額を証する書類、第一項に規定する書類その他の書類で当該住宅耐震改修をした家屋である旨、同条第一項各号に掲げる金額及び当該住宅耐震改修をした年月日を明らかにする書類
三  当該住宅耐震改修をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋が昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたものであることを明らかにする書類
四  その者の住民票の写し

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
第十九条の十一の三  施行令第二十六条の二十八の五第九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
2  施行令第二十六条の二十八の五第十一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
3  法第四十一条の十九の三第五項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  その年分の所得税につき、法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額について同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定居住者(当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項の規定の適用を受けようとする者を除く。)が、その年の前年分の所得税につき、同項第二号に定める金額について同項の規定の適用を受けている場合(当該金額と同項第一号に定める金額との合計額について同項の規定の適用を受けている場合を除く。)又は同条第二項の規定の適用を受けている場合
二  その年分の所得税につき、法第四十一条の十九の三第一項第二号に定める金額について同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定居住者(当該金額と同項第一号に定める金額との合計額について同項の規定の適用を受けようとする者を除く。)が、その年の前年分の所得税につき、同項第一号に定める金額について同項の規定の適用を受けている場合(当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項の規定の適用を受けている場合を除く。)
三  その年分の所得税につき、法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額について同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定居住者(当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項の規定の適用を受けようとする者を除くものとし、その適用を受けようとする同項第一号に掲げる工事について介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第七十六条第二項の規定の適用を受けた者に限る。)が、その年の前年分の所得税につき、法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額又は当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項の規定の適用を受けている場合
四  その年分の所得税につき、法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定居住者(その適用を受けようとする同項第一号に掲げる工事について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けた者に限る。)が、その年の前年分の所得税につき、法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額について同項の規定の適用を受けている場合(当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項の規定の適用を受けている場合を除く。)
4  法第四十一条の十九の三第六項に規定する財務省令で定める場合は、その年分の所得税について同条第二項の規定の適用を受けようとする同項の居住者が、その年の前年分の所得税につき、同条第一項第一号に定める金額について同項の規定の適用を受けている場合(当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項の規定の適用を受けている場合を除く。)とする。
5  法第四十一条の十九の三第七項に規定する財務省令で定める者は、前条第二項各号に掲げる者とする。
6  法第四十一条の十九の三第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第五号に掲げる書類にあつては、第三項第三号又は第四号に掲げる場合に該当することにより同条第一項の規定の適用を受ける場合に限る。)とする。
一  法第四十一条の十九の三第一項又は第二項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書
二  法第四十一条の十九の三第一項に規定する改修工事(以下この号及び次号において「特定改修工事」という。)に係る請負契約書の写し、法第四十一条の三の二第二項又は第四十一条の十九の三第一項第二号に規定する補助金等の額を証する書類、第一項若しくは第二項又は第十八条の二十三の二第一項に規定する書類その他の書類で当該特定改修工事をした家屋である旨、法第四十一条の十九の三第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる金額及び当該特定改修工事をした年月日を明らかにする書類
三  当該特定改修工事をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋の床面積(施行令第二十六条の二十八の五第一項第三号イ又はロに規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
四  第十八条の二十三の二第十一項第四号に掲げる書類
五  法第四十一条の十九の三第一項第一号に掲げる工事について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けたことを証する書類

(認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)
第十九条の十一の四  法第四十一条の十九の四第五項に規定する計画の認定に係る書類として財務省令で定めるものは、第十八条の二十一第十二項第一号に掲げる書類とする。
2  法第四十一条の十九の四第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  第十八条の二十一第十二項第二号に掲げる書類
二  その者の法第四十一条の十九の四第一項に規定する認定長期優良住宅(以下この号及び次号において「認定長期優良住宅」という。)の登記事項証明書その他の書類で当該認定長期優良住宅の床面積(施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積をいう。以下この号において同じ。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類(当該認定長期優良住宅に係る第十八条の二十一第十二項第一号に規定する認定通知書に二以上の構造が記載されている場合には、当該書類及び当該構造ごとの床面積を明らかにする書類)
三  その者の認定長期優良住宅の新築の工事の請負契約書の写し又は認定長期優良住宅で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該認定長期優良住宅の新築又は取得をしたこと及び当該認定長期優良住宅の新築又は取得をした年月日を明らかにする書類
四  その者の住民票の写し

(電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除)
第十九条の十一の五  法第四十一条の十九の五第一項の規定により確定申告書の提出を行う個人は、同項に規定する確定申告情報を国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第一項の定めるところに従つて送信しなければならない。
2  法第四十一条の十九の五第四項第二号に規定する財務省令で定めるものは、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第二条第一項第二号イからハまでのいずれかに該当するものとする。

(外国組合員に対する課税の特例)
第十九条の十二  法第四十一条の二十一第三項に規定する特例適用申告書(以下この条及び次条第一項において「特例適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該特例適用申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者にあつては、居所及び住所。以下この条において「住所等」という。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二  当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用申告書に係る特例適用投資組合契約(施行令第二十六条の三十第二項に規定する特例適用投資組合契約をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)につき法第四十一条の二十一第一項の規定の適用を受けようとする旨
三  当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約につき法第四十一条の二十一第一項各号に掲げる要件を満たしている旨
四  当該特例適用投資組合契約に関する次に掲げる事項
イ 当該特例適用投資組合契約によつて成立する投資組合(法第四十一条の二十一第二項第二号に規定する投資組合をいう。以下この項、第四項及び次条第一項において同じ。)の名称及び国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。イにおいて「国内事務所等」という。)の所在地(当該投資組合の主たる事務所が国外にある場合におけるその国外にある主たる事務所の所在地及び当該国内事務所等の所在地と当該特例適用投資組合契約に係る法第四十一条の二十一第三項に規定する納税地とが異なる場合におけるその納税地を含む。以下この条及び次条第一項において「事務所等所在地」という。)
ロ 当該投資組合の事業の内容
ハ 当該投資組合の存続期間
ニ 当該特例適用投資組合契約に係る法第四十一条の二十一第三項に規定する配分の取扱者(以下この条において「配分の取扱者」という。)の氏名又は名称
五  当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約を締結した年月日
六  当該特例適用投資組合契約に係る施行令第二十六条の三十第二項に規定する投資組合財産(以下この号及び第八項第五号において「投資組合財産」という。)に対する持分の割合及び同条第四項第二号に規定する損益分配割合(以下この号及び第八項第五号において「損益分配割合」という。)に関する次に掲げる事項
イ 当該特例適用申告書を提出する者の当該投資組合財産に対する持分の割合及び当該特例適用投資組合契約に係る損益分配割合(ハ(3)に掲げる持分の割合及び損益分配割合に該当するものを除く。)
ロ 当該特例適用申告書を提出する者の特殊関係者(当該特例適用申告書を提出する者と施行令第二十六条の三十第五項第二号に規定する特殊の関係のある者をいう。ロ及びハ(4)において同じ。)が当該投資組合財産に対する持分を有する場合には、当該特殊関係者の氏名又は名称並びに当該投資組合財産に対する持分の割合及び当該特例適用投資組合契約に係る(ハ(4)に掲げる持分の割合及び損益分配割合に該当するものを除く。)
ハ 当該特例適用申告書を提出する者が施行令第二十六条の三十第二項各号に掲げる組合契約に係る同項に規定する組合財産として当該投資組合財産に対する持分を有する場合には、次に掲げる事項
(1) 当該組合契約による組合(これに類するものを含む。ハにおいて同じ。)のうち当該特例適用投資組合契約を直接に締結しているものの名称及び主たる事務所の所在地並びに当該組合を代表する者の氏名又は名称
(2) (1)の組合に係る当該投資組合財産に対する持分の割合及び当該特例適用投資組合契約に係る損益分配割合
(3) (2)に掲げる持分の割合及び損益分配割合のうち当該特例適用申告書を提出する者の当該持分の割合及び当該損益分配割合
(4) (2)に掲げる持分の割合及び損益分配割合のうち当該特例適用申告書を提出する者の特殊関係者の当該持分の割合及び当該損益分配割合
ニ イ、ロ及びハ(2)に掲げる持分の割合及び損益分配割合をそれぞれ合計した割合
七  当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約につき施行令第二十六条の三十第十四項の規定の適用を受ける場合には、その旨、当該特例適用投資組合契約につき第五号要件(同項に規定する第五号要件をいう。次号において同じ。)を満たすこととなる年月日並びに同日の前日に有していた国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(当該特例適用投資組合契約に係るものを除く。)の名称及び所在地
八  当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約につき施行令第二十六条の三十第十五項の規定の適用を受ける場合には、その旨及び次に掲げる事項
イ 当該特例適用投資組合契約以外の法第四十一条の二十一第二項第一号に規定する投資組合契約(以下この号において「他の投資組合契約」という。)に基づいて国内において事業を行つていないとしたならば当該特例適用投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる年月日並びに同日の前日に有していた国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(当該特例適用投資組合契約及び当該他の投資組合契約に係るものを除く。)の名称及び所在地
ロ 当該他の投資組合契約による投資組合の名称及び事務所等所在地
ハ 当該他の投資組合契約に係る特例適用申告書の提出の有無及び当該特例適用申告書を提出した場合にはその提出年月日
九  当該特例適用申告書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所又は居所
十  その他参考となるべき事項
2  法第四十一条の二十一第三項に規定する財務省令で定める書類は、特例適用申告書に係る特例適用投資組合契約(前項第六号ハに規定する組合契約を締結している場合には、当該組合契約を含む。)の契約書(第五項において「組合契約書」という。)で当該特例適用申告書を提出する者が同条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該契約書が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。第五項において同じ。)とする。
3  法第四十一条の二十一第六項に規定する財務省令で定める書類は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特例適用申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるもので、配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)とする。
4  法第四十一条の二十一第七項に規定する変更申告書(以下第六項まで及び次条第一項において「変更申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該変更申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二  当該変更申告書に係る投資組合の名称及び事務所等所在地
三  当該特例適用投資組合契約につき変更をした第一項各号に掲げる事項(前二号に掲げる事項の変更をした場合には、その変更前の事項)及びその変更をした年月日
四  当該特例適用投資組合契約に係る特例適用申告書の提出年月日
五  その他参考となるべき事項
5  法第四十一条の二十一第七項に規定する財務省令で定める書類は、変更後の組合契約書で変更申告書を提出する者が同条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写しとする。
6  配分の取扱者は、非居住者又は外国法人から提出された特例適用申告書又は変更申告書(以下この条において「特例適用申告書等」という。)を受理した場合には、当該特例適用申告書等の写し(これに準ずるものを含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。
7  配分の取扱者は、前項の規定により作成した特例適用申告書等の写しを各人別に整理し、当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約の終了の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
8  施行令第二十六条の三十第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  特例適用申告書等を提出した者の氏名又は名称及び住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二  当該特例適用申告書等を提出した者が当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約を締結した年月日
三  当該特例適用申告書等を受理した年月日
四  法第四十一条の二十一第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により確認した第三項に規定する書類の名称
五  当該特例適用申告書等を提出した者の当該特例適用投資組合契約に係る投資組合財産に対する持分の割合及び損益分配割合
六  当該特例適用申告書等を提出した者が出資をした金銭その他の財産の価額(投資事業有限責任組合契約に関する法律第六条第二項の規定により出資をした同項の金銭その他の財産の価額又は法第四十一条の二十一第二項第六号に規定する外国組合契約におけるこれに類するものをいう。)
七  当該特例適用申告書等を提出した者が第一項第六号ハに規定する組合契約を締結している場合には、当該組合契約に関する同号ハに掲げる事項
八  当該特例適用申告書等を提出した者が当該特例適用投資組合契約に基づき交付を受けた金銭その他の資産に係る投資事業有限責任組合契約に関する法律第十条第一項に規定する組合財産の価額及びその交付を受けた年月日
九  その他参考となるべき事項
9  配分の取扱者は、その作成した施行令第二十六条の三十第十二項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
10  法第四十一条の二十一第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第四十一条の二十一第九項に規定する書類を提出する非居住者の氏名及び住所等
二  特例適用投資組合契約に係る特例適用申告書等の提出年月日
三  特例適用投資組合契約に関する第一項第四号イ及びニに掲げる事項
四  法第四十一条の二十一第一項の規定の適用により所得税法第百六十五条に規定する総合課税に係る所得税の課税標準とされないこととなる同法第百六十一条に規定する国内源泉所得の種類及び金額
五  その他参考となるべき事項
11  法第四十一条の二十一第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第四十一条の二十一第十項に規定する非居住者又は外国法人が特例適用申告書等を提出している旨及びその提出年月日
二  当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約に定める計算期間の中途において当該非居住者又は外国法人が法第四十一条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たさないこととなつた場合には、その満たさないこととなつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日

(恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例)
第十九条の十三  施行令第二十六条の三十一第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第二十六条の三十一第一項の規定の適用を受けようとする非居住者の氏名及び住所(国内に居所を有する非居住者にあつては、居所及び住所)
二  施行令第二十六条の三十一第一項に規定する特例適用投資組合契約等(第五号において「特例適用投資組合契約等」という。)につき同項の規定の適用を受けようとする旨
三  特例適用投資組合契約を締結している場合には、次に掲げる事項
イ 当該特例適用投資組合契約によつて成立する投資組合の名称及び事務所等所在地
ロ 当該特例適用投資組合契約に係る特例適用申告書及び変更申告書の提出年月日並びに内国法人の株式又は出資の譲渡(所得税法施行令第二百九十一条第一項第三号に規定する譲渡をいう。第六号において同じ。)の時において当該特例適用投資組合契約につき法第四十一条の二十一第一項の規定の適用を受けている旨
四  施行令第二十六条の三十一第一項に規定する投資組合契約(以下この号及び次項において「投資組合契約」という。)を締結している場合には、次に掲げる事項
イ 当該投資組合契約によつて成立する投資組合の名称及び主たる事務所の所在地
ロ 施行令第二十六条の三十一第一項第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている旨
五  内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに次に掲げる者が所有している当該内国法人の株式又は出資(これらの者が所得税法施行令第二百九十一条第四項第三号に規定する組合契約に係る同号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)の数又は金額の占める割合(施行令第二十六条の三十一第一項第一号に規定する譲渡年(次項において「譲渡年」という。)以前三年内において当該割合の変更があつた場合には、その変更前及び変更後の割合)
イ 施行令第二十六条の三十一第一項の規定の適用を受けようとする非居住者に係る所得税法施行令第二百九十一条第一項第三号ロの内国法人の特殊関係株主等(ロに掲げる者を除く。)
ロ イの非居住者に係る所得税法施行令第二百九十一条第一項第三号ロの内国法人の特殊関係株主等のうち特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者に該当する者
六  施行令第二十六条の三十一第一項の規定の適用を受けようとする非居住者が譲渡した同項の規定の適用に係る内国法人の株式又は出資の銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額並びに当該内国法人の株式又は出資のうちに同条第三項各号に掲げる株式又は出資がある場合には、その数又は金額
七  その他参考となるべき事項
2  施行令第二十六条の三十一第五項に規定する財務省令で定める書類は、投資組合契約の契約書(譲渡年以前三年内で当該投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約の内容の変更があつた場合には、その変更前及び変更後の当該投資組合契約の契約書。以下この項において同じ。)で同条第一項第一号及び第二号に掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該契約書が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。

(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
第十九条の十四  施行令第二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該対価の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
二  国内において法第四十二条第一項に規定する芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を開始した日
三  当該対価の支払をする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
四  その他参考となるベき事項

(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
第十九条の十五  法第四十二条の二第五項に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する国内に恒久的施設を有する外国法人にあつては、当該外国法人の法人税法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第九百三十三条第一項又は民法第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地とする。
2  法第四十二条の二第五項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該非課税適用申告書の提出をする法第四十二条の二第一項に規定する外国金融機関等(以下この条において「外国金融機関等」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(前項に規定する外国法人にあつては、同項に定める場所。以下この条において「所在地等」という。)
二  法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引(以下この条において「債券現先取引」という。)又は同項に規定する証券貸借取引(以下この条において「証券貸借取引」という。)が外国金融機関等の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地
三  当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等が、その提出をする際に経由する特定金融機関等(法第四十二条の二第一項に規定する特定金融機関等をいう。以下この条において同じ。)から支払を受ける同項に規定する特定利子(以下この条において「特定利子」という。)につき同項の規定の適用を受けようとする旨
四  当該非課税適用申告書を提出する外国金融機関等(法第四十二条の二第四項第一号イに掲げる外国法人に限る。)が同条第二項各号に掲げる外国法人のいずれにも該当しない旨
五  当該非課税適用申告書を提出する際に経由する特定金融機関等の名称及び所在地並びに当該非課税適用申告書の受理がされる当該特定金融機関等の事務所等(施行令第二十七条の二第八項に規定する事務所等をいう。第三項において同じ。)の名称及び所在地
六  債券現先取引又は証券貸借取引が特定利子の支払をする特定金融機関等の本店又は主たる事務所以外の営業所等を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地
七  当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等が前項に規定する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
八  当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
九  その他参考となるべき事項
3  施行令第二十七条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める書類(当該外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地又は第一項に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。
一  第一項に規定する外国法人 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該外国法人の第一項に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書(特定利子の支払をする特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内に交付を受けたものに限る。)
ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定利子の支払をする特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
二  前号に掲げる外国法人以外の外国法人 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定利子の支払をする特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
4  特定金融機関等は、外国金融機関等から提出された当該特定利子に係る非課税適用申告書又は法第四十二条の二第八項に規定する申告書(以下この項及び次項において「非課税適用申告書等」という。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書等の写し(これに準ずるものを含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。
5  特定金融機関等は、前項の規定により作成した同項に規定する非課税適用申告書等の写しを、当該非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等の名称ごとに整理し、当該非課税適用申告書等を提出する当該外国金融機関等に対し最後に特定利子の支払をした日を含む事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。
6  法第四十二条の二第八項に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該申告書の提出をする外国金融機関等の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地
二  当該申告書の提出をする外国金融機関等の法第四十二条の二第八項に規定する変更前の名称又は所在地等及び変更後の名称又は所在地等
三  当該申告書の受理がされる特定金融機関等の本店若しくは主たる事務所又は営業所等の名称及び所在地
四  前号の特定金融機関等を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日
五  その他参考となるべき事項
7  法第四十二条の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地
二  外国金融機関等の提出する非課税適用申告書の受理がされた日
三  債券現先取引又は証券貸借取引に係る契約が締結された日
四  債券現先取引に係る債券の銘柄、数量及び単価又は証券貸借取引における貸付け若しくは借入れに係る有価証券の銘柄、数量及び当該証券貸借取引の約定をした日における価額並びに担保とされる現金の額並びに有価証券の銘柄、数量及び同日における価額
五  法第四十二条の二第一項の規定の適用を受ける特定利子の支払年月日及びその適用を受ける金額
六  債券現先取引に係る債券の譲渡若しくは購入の日及び当該債券の買戻し若しくは売戻しの日又は証券貸借取引に係る有価証券の貸付け若しくは借入れの日及び当該有価証券の返還を受け、若しくは返還をする日
七  非課税適用申告書を提出した者が第一項に規定する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
八  その他参考となるべき事項
8  特定金融機関等は、その作成した施行令第二十七条の二第十四項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日を含む事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。
   第三章 法人税法の特例


(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
第二十条  施行令第二十七条の四第九項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
一  施行令第二十七条の四第八項第一号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第二項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第八項第一号に規定する契約又は協定において当該法人が負担することとされている費用に限る。)の額として当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第八項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長又は同項第一号ロに規定する試験研究独立行政法人の独立行政法人通則法第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「試験研究独立行政法人の長」という。)が認定した金額
二  施行令第二十七条の四第八項第四号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第二項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)として当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長又は試験研究独立行政法人の長が認定した金額
三  施行令第二十七条の四第八項第六号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第二項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額として独立行政法人医薬基盤研究所理事長が認定した金額
2  施行令第二十七条の四第九項第二号に規定する財務省令で定める試験研究費の額は、同条第八項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)が支出する原材料費、人件費(同号に掲げる試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(同号に掲げる試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第九条第一項第四号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該大学等において使用される機械及び装置、工具並びに器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額のうち、当該法人が負担するもの(施行令第二十七条の四第八項第二号に規定する契約又は協定において当該法人が負担することとされているものに限る。)とする。
3  施行令第二十七条の四第九項第三号イに規定する財務省令で定める試験研究費の額は、大学等が支出する原材料費、人件費(同条第八項第三号に掲げる試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(同条第八項第三号に掲げる試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第九条第一項第四号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該大学等において使用される機械及び装置、工具並びに器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額(第五項において「原材料費等の額」という。)のうち、当該法人が負担するもの(施行令第二十七条の四第八項第三号ロに規定する契約又は協定(次項及び第五項において「契約又は協定」という。)において当該法人が負担することとされているものに限る。)とする。
4  施行令第二十七条の四第九項第三号ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、法第四十二条の四第二項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額のうち施行令第二十七条の四第八項第三号に掲げる試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る契約又は協定において当該法人が負担することとされているものに限るものとし、前項に規定する試験研究費の額を除く。)として当該試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣が認定した金額で、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
5  施行令第二十七条の四第九項第三号ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、当該試験研究に係る契約又は協定に基づき大学等が当該法人の当該事業年度に対応する期間に支出した原材料費等の額(第三項に規定する試験研究費の額がある場合には、当該試験研究費の額を控除した金額)であることにつき、当該大学等の長が証する書類を当該事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた金額とする。
6  施行令第二十七条の四第九項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、法第四十二条の四第二項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額のうち施行令第二十七条の四第八項第五号に掲げる試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)として当該試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣が認定した金額で、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
7  施行令第二十七条の四第十四項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。第一号及び第十二項において同じ。)は、同条第十四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する分割等(以下この項及び第十二項において「分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書又は分割契約書その他のこれらに類する書類の写しを添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  申請をする分割法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  分割承継法人等(施行令第二十七条の四第十四項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び第十二項第二号において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  分割等の年月日
四  施行令第二十七条の四第十四項に規定する移転事業及び当該移転事業に係る試験研究並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由
五  分割承継法人等が前号に規定する試験研究を行うために当該分割等により移転する資産及び人員
六  その認定を受けようとする合理的な方法
七  その他参考となるべき事項
8  税務署長は前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものとする。
9  施行令第二十七条の四第十四項の認定(施行令第三十九条の三十九第二十一項の認定を含む。)をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法によりこれらの規定の移転試験研究費の額(第十一項及び第十二項において「移転試験研究費の額」という。)を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。
10  税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る法人(その認定が施行令第三十九条の三十九第二十一項の認定(連結子法人に係るものに限る。)である場合には、連結子法人であつた法人)に対し、書面によりその旨を通知する。
11  第八項又は第九項の処分(第二十二条の二十三第八項又は第九項の処分を含む。)があつた場合には、その処分のあつた日以後に終了する法第四十二条の四第十二項第九号に規定する適用年度において、同号に規定する比較試験研究費の額又は同項第十号に規定する基準試験研究費の額を計算する場合のその処分に係る移転試験研究費の額についてその処分の効果が生ずるものとする。
12  施行令第二十七条の四第十四項の届出は、分割等の日以後二月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一  届出をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地(当該相手先が連結子法人である場合には、当該相手先の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  分割等の年月日
四  分割法人等の分割等の日を含む事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該開始の日前三年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の施行令第二十七条の四第十四項に規定する試験研究費の額及び移転試験研究費の額
五  その他参考となるべき事項
13  施行令第二十七条の四第十六項の届出は、同項の現物分配(以下この項において「現物分配」という。)の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)以後二月以内に、当該現物分配により同条第十六項に規定する試験研究用資産の移転を受けていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一  届出をする当該現物分配に係る被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  当該現物分配に係る現物分配法人の名称及び納税地(当該現物分配法人が連結子法人である場合には、当該現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  当該現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)
四  その他参考となるべき事項
14  施行令第二十七条の四第二十三項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。第一号及び第十九項において同じ。)は、同条第二十三項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する分割等(以下この項及び第十九項において「分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書又は分割契約書その他のこれらに類する書類の写しを添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  申請をする分割法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  分割承継法人等(施行令第二十七条の四第二十三項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び第十九項第二号において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  分割等の年月日
四  施行令第二十七条の四第二十三項に規定する移転事業及び当該移転事業に係る売上金額(法第四十二条の四第十二項第十一号に規定する売上金額をいう。)
五  分割承継法人等が前号に規定する移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び人員
六  その認定を受けようとする合理的な方法
七  その他参考となるべき事項
15  税務署長は前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものとする。
16  施行令第二十七条の四第二十三項の認定(施行令第三十九条の三十九第二十八項の認定を含む。)をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法によりこれらの規定の移転売上金額(第十八項及び第十九項第四号において「移転売上金額」という。)を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。
17  税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る法人(その認定が施行令第三十九条の三十九第二十八項の認定(連結子法人に係るものに限る。)である場合には、連結子法人であつた法人)に対し、書面によりその旨を通知する。
18  第十五項又は第十六項の処分(第二十二条の二十三第十五項又は第十六項の処分を含む。)があつた場合には、その処分のあつた日以後に終了する法第四十二条の四第一項又は第九項に規定する事業年度において、同条第十二項第十一号に規定する平均売上金額を計算する場合のその処分に係る移転売上金額についてその処分の効果が生ずるものとする。
19  施行令第二十七条の四第二十三項の届出は、分割等の日以後二月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一  届出をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地(当該相手先が連結子法人である場合には、当該相手先の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  分割等の年月日
四  分割法人等の分割等の日を含む事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該開始の日前三年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の施行令第二十七条の四第二十三項に規定する売上金額及び移転売上金額
五  その他参考となるべき事項
20  施行令第二十七条の四第二十五項の届出は、同項の現物分配(以下この項において「現物分配」という。)の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)以後二月以内に、当該現物分配により同条第二十五項の試験研究用資産の移転を受けていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一  届出をする当該現物分配に係る被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  当該現物分配に係る現物分配法人の名称及び納税地(当該現物分配法人が連結子法人である場合には、当該現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  当該現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)
四  その他参考となるべき事項

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十条の二  施行令第二十七条の五第四項に規定する財務省令で定める契約は、ガス事業法第十七条第七項の規定による届出をした同項に規定する選択約款による契約、同法第二十条ただし書の合意に基づく契約又は同法第二十三条第一項の届出に係る契約で、ガス冷房設備による冷房の用に供するガスの使用(四月一日から十月三十一日までの期間内における当該ガスの使用に限る。)又はガスの使用に係る年間負荷率(ガスの年間使用量の三分の一に相当する量を最大需要期(十二月一日から翌年の三月三十一日までの期間をいう。)におけるガスの使用量で除して得た数値をいう。)が〇・七五以上であるガスの使用を約するものとする。
2  施行令第二十七条の五第八項に規定する財務省令で定める設備は、インバーター(制御指令信号に基づき交流電動機の出力軸の回転数を変化させることにより電力負荷を調整する機能を有するもので、半導体スイッチング素子を用いたものに限るものとし、これと同時に設置する専用の盤類及び配線を含む。)とする。
3  施行令第二十七条の五第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  施行令第二十七条の五第九項第一号に掲げる建築物 同号に定める基準を満たすものであることにつき当該建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十四条第一項に規定する所管行政庁が確認した旨を証する書類
二  施行令第二十七条の五第九項第二号に掲げる建築物 同号に定める基準を満たすものであることにつき経済産業大臣が確認した旨を証する書類

第二十条の二の二 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第二十条の二の二  施行令第二十七条の五の二第四項に規定する財務省令で定める設備は、インバーター(制御指令信号に基づき交流電動機の出力軸の回転数を変化させることにより電力負荷を調整する機能を有するもので、半導体スイッチング素子を用いたものに限るものとし、これと同時に設置する専用の盤類及び配線を含む。)とする。
2  施行令第二十七条の五の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  施行令第二十七条の五の二第五項第一号に掲げる建築物 同号に定める基準を満たすものであることにつき当該建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十四条第一項に規定する所管行政庁が確認した旨を証する書類
二  施行令第二十七条の五の二第五項第二号に掲げる建築物 同号に定める基準を満たすものであることにつき経済産業大臣が確認した旨を証する書類

(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十条の二の三  法第四十二条の六第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
二  インターネットに接続されたデジタル複合機(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)により発信される制御指令信号に基づき、紙面を光学的に読み取り、デジタル信号に変換し、色の濃度補正、縦横独立変倍及び画像記憶を行う機能、外部から入力されたデジタル信号を画像情報に変換する機能並びに記憶した画像情報を保存し、送信し、及び紙面に出力する機能を有するものに限る。)
2  施行令第二十七条の六第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
3  施行令第二十七条の六第一項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるもの又は次に掲げるものとする。
一  サーバー用のオペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するソフトウエアをいう。)
二  サーバー用の仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用のオペレーティングシステム(前号に掲げるサーバー用のオペレーティングシステムをいう。以下この号において同じ。)による一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用のオペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するソフトウエアをいう。)
三  データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)又は当該データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
四  連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二十条第一項第五号に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)
イ 日本工業規格(工業標準化法第十七条第一項に規定する日本工業規格をいう。以下この号において同じ。)X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本工業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
ロ 指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
ハ その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
五  不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)
イ 通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
ロ 通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
ハ アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
4  法第四十二条の六第一項第三号に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。
5  施行令第二十七条の六第三項に規定する取得価額(以下この項及び次項において「取得価額」という。)が百二十万円以上の器具及び備品に準ずるものとして同条第三項に規定する財務省令で定めるものは、第一項各号に掲げるもの(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定の適用を受けるものを除く。)で、当該事業年度(当該事業年度が平成十年六月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には同日から当該事業年度終了の日までの期間に限るものとし、当該事業年度が平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には当該事業年度開始の日から平成二十四年三月三十一日までの期間に限るものとする。)において新たに取得又は製作をして法第四十二条の六第一項に規定する指定事業の用(次項において「指定事業の用」という。)に供したものの取得価額の合計額が百二十万円以上のものとする。
6  取得価額が七十万円以上のソフトウエアに準ずるものとして施行令第二十七条の六第三項に規定する財務省令で定めるものは、同条第一項に規定するソフトウエア(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定の適用を受けるものを除く。)で、当該事業年度(当該事業年度が平成十八年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には同日から当該事業年度終了の日までの期間に限るものとし、当該事業年度が平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には当該事業年度開始の日から平成二十四年三月三十一日までの期間に限るものとする。)において新たに取得又は製作をして指定事業の用に供したものの取得価額の合計額が七十万円以上のものとする。
7  施行令第二十七条の六第四項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
一  小売業
二  料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く。)
三  一般旅客自動車運送業
四  海洋運輸業及び沿海運輸業
五  内航船舶貸渡業
六  旅行業
七  こん包業
八  郵便業
九  通信業
十  損害保険代理業
十一  サービス業(物品賃貸業及び娯楽業(映画業を除く。)を除く。)

(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十条の三  施行令第二十七条の七第一項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるもの(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)で、当該事業年度において新たに取得又は製作をして事業の用(貸付けの用を除く。)に供したものの取得価額(施行令第二十七条の七第一項に規定する取得価額をいう。)の合計額が百二十万円以上のものとする。
一  電子式金銭登録機(専用電子計算機(専ら当該電子式金銭登録機の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)を内蔵しているもの(価格計算機能のみを有するものを除く。)に限るものとし、これと同時に設置する専用のラベル作成装置、入出力装置、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置又は電源装置を含む。)
二  携帯式ターミナル装置(光学式読取装置により読み取られたデータの入力機構及び他の電子計算機へデータを伝送するための出力機構並びにデータの記憶機能を有するもの(本体の重量が千五百グラム以下であり、かつ、縦、横及び高さの合計が四百六十ミリメートル以下のものに限る。)に限るものとし、これと同時に設置する専用の光学式読取装置、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置又は電源装置を含む。)
2  法第四十二条の七第一項第二号に規定する財務省令で定める要件を満たす電子計算機は、計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上三十二ビット以下で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が三十二メガバイト以下の主記憶装置を有するもの(これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)とする。
3  法第四十二条の七第一項第三号に規定する財務省令で定めるものは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下この章において「耐用年数省令」という。)別表第一の第一欄に掲げる器具及び備品のうち同表の第三欄に掲げる電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器とする。
4  施行令第二十七条の七第四項に規定する財務省令で定めるサービス業は、次に掲げるものとする。
一  洗張・染物業
二  写真業、衣服裁縫修理業、物品預り業、葬儀・火葬業その他の個人サービス業
三  有線テレビジョン放送業
四  機械修理業、家具修理業、かじ業、表具業その他の修理業
五  速記・筆耕・複写業、商品検査業、計量証明業、建物サービス業、民営職業紹介業、警備業その他の事業サービス業
六  デザイン業、個人教授所業、経営コンサルタント業及び機械設計業
5  施行令第二十七条の七第五項に規定する財務省令で定める要件を満たす電子計算機は、第二項に規定する電子計算機とする。
6  施行令第二十七条の七第六項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
一  小売業
二  料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く。)
三  一般旅客自動車運送業
四  海洋運輸業及び沿海運輸業
五  旅行業
六  こん包業
七  郵便業
八  通信業
九  損害保険代理業
十  サービス業(物品賃貸業及び娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
7  法第四十二条の七第一項第五号に規定する情報基盤の強化に資する減価償却資産で財務省令で定めるものは、次に掲げるもの(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定の適用を受けるものを除く。)とする。
一  基本システム(次に掲げるものをいう。)
イ サーバー用のオペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいい、複写して販売するための原本及び新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究の用に供されるものを除く。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するソフトウエアのうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証されたものに限る。)
ロ サーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置にイに掲げるサーバー用のオペレーティングシステム(以下この号において「サーバー用のオペレーティングシステム」という。)が書き込まれたものに限るものとし、これと同時に設置する附属の補助記憶装置又は電源装置を含む。)
ハ サーバー用の仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用のオペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用のオペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するソフトウエアのうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証されたものに限る。)
二  データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するもののうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証されたものに限る。)又は当該データベース管理ソフトウエア及び当該データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
三  連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二十条第一項第五号に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するもののうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証されたものに限る。)
イ 日本工業規格(工業標準化法第十七条第一項に規定する日本工業規格をいう。以下この号において同じ。)X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本工業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受け、これを日本工業規格X五七三一―八に基づき認証する機能
ロ イの指令を受けた旨を記録する機能
ハ 指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
ニ その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
四  不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能(以下この号において「不正アクセス防御機能」という。)を有するソフトウエアのうち、インターネットに対応するものをいう。)又は不正アクセス防御装置(不正アクセス防御機能を有するもののうち、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証されたもの(前三号に掲げる減価償却資産のいずれかと同時に設置するものに限る。)
イ 通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
ロ 通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
ハ アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
8  施行令第二十七条の七第十項第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び教育訓練等(同号に規定する教育訓練等をいう。以下この条において同じ。)を行うために要する当該講師等の旅費のうち当該法人が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該法人の同号イに規定する役員又は使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払うものとする。
9  施行令第二十七条の七第十項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。)の使用料(当該コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。
10  施行令第二十七条の七第十項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
11  施行令第二十七条の七第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の七第五項の規定の適用を受ける事業年度における同項に規定する教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。
一  施行令第二十七条の七第十項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施年月日(当該教育訓練等が二日以上継続して行われる場合には、その教育訓練等の実施期間)
二  当該教育訓練等の内容
三  当該教育訓練等に参加した使用人(施行令第二十七条の七第十項第一号に規定する使用人をいう。次項において同じ。)の氏名
四  その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
五  その他参考となるべき事項
12  施行令第二十七条の七第十二項第六号に規定する財務省令で定める費用は、次に掲げる費用(使用人に係るものに限る。)とする。
一  船員保険法第百二十五条第一項の規定により同項に規定する船舶所有者が負担することとされる保険料
二  石炭鉱業年金基金法第二十一条第二項の規定により同法第七条第一項に規定する基金の会員となる事業主が負担することとされる掛金
三  石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項の規定により同項に規定する労災保険適用事業主から徴収することとされる一般拠出金

(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の対象範囲等)
第二十条の四  施行令第二十七条の九第二項第一号に規定する一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者(以下この号において「会員等」という。)が存する施設(当該施設の利用につきその利用料金を除き一般の利用客に会員等と同一の条件で当該施設を利用させるものである旨を当該施設の利用に関する規程において明らかにしているものを除く。)
二  沖縄振興特別措置法第六条第三項第一号に規定する観光関連施設のうち宿泊施設に附属する施設で、当該宿泊施設の利用者が主として利用するもの
2  施行令第二十七条の九第二項第一号に規定する沖縄振興特別措置法第六条第三項第一号に規定する整備に著しく資する施設として財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める施設(当該施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。)とする。
一  沖縄振興特別措置法第十六条第一項に規定する特定民間観光関連施設(以下この項において「特定民間観光関連施設」という。)のうちスポーツ又はレクリエーション施設、野球場、陸上競技場、蹴球場、庭球場、水泳場、スキー場、スケート場、体育館、トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)、ゴルフ場、遊園地(メリーゴーランド、遊戯用電車その他の遊戯設備を設け、主として当該設備により客に遊戯をさせる施設をいう。)、野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、テントサイト、汚水処理施設及び便所を備えたものをいう。)、野外アスレチック場(スポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた相当数の遊戯設備が自然の地形等を利用して配置された施設で、管理施設及び休憩所を備えたものをいう。)、釣り場(海、湖等においてレクリエーションの目的で魚類等を釣るための施設で、釣り桟橋、蓄養施設、管理施設及び照明施設を備えたものをいう。)、マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶をけい留するけい留施設並びにこれらの船舶の利便に供する港湾法第二条第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号の二(陸上船舶保管施設を除く。)及び第九号の三から第十号の二までに掲げる施設をいう。)、遊漁船等利用施設(スポーツ又はレクリエーションの用に供する遊漁船、ヨット、モーターボートその他の船舶をけい留するけい留施設並びにこれらの船舶の利便に供する航路標識等の航行補助施設、給水、給油又は給電のための施設、通信施設並びに漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号イ及びハ並びに第二号イ、リ(宿泊所を除く。)、ヌ(陸上船舶保管施設を除く。)及びカに掲げる施設をいう。)、遊覧船発着場(遊覧の用に供する船舶のために設置されるけい留施設、旅客施設及び船舶役務用施設をいう。)及びダイビング施設(海洋でダイビングを行う者の利便の向上のために設置される施設で講習室(実習用プールを含む。)を備えたものをいう。)
二  特定民間観光関連施設のうち教養文化施設 劇場、図書館、博物館、美術館、動物園、植物園、水族館及び文化紹介体験施設(自然、伝統的な美術品、工芸品、園芸品若しくは生活文化、伝統芸能若しくは歴史資料を映像により紹介するための施設又は伝統的な美術品、工芸品若しくは園芸品の製作の体験若しくは伝統的な生活文化の体験のための施設をいう。)
三  特定民間観光関連施設のうち休養施設 展望施設(高台等の自然の地形を利用して、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設で、展望台を備えたものをいう。)、温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設(宿泊の用に供する施設を備えたものを除く。)で、温泉浴場、運動室(主として重量挙げ及びボディービル用具を用いて健康管理及び体力向上を目的とした運動の用に供するものをいう。)、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。)及び休憩室を備えたものをいう。)及び海洋療法施設(海水、海藻、海泥その他の海洋資源を利用して治療、心身の健康の増進又は研究を行うための施設で、浴場、マッサージ施設及び休憩室を備えたものをいう。)
四  特定民間観光関連施設のうち集会施設 会議場施設(複数の会議室を有する施設(宿泊の用に供する施設を備えたものを除く。)で、会議に必要な視聴覚機器を備えたものをいう。)及び研修施設(複数の講義室を有する施設で、実習室及び資料室を備えたものをいう。)
五  特定民間観光関連施設のうち販売施設 沖縄振興特別措置法第十六条第一項に規定する内閣総理大臣が指定する販売施設のうち沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第七条第一項第一号に規定する小売施設及び飲食施設
3  法第四十二条の九第一項の表の第二号の第三欄に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
二  デジタル交換設備(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。)
三  デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)
四  ICカード利用設備(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)
4  施行令第二十七条の九第五項第二号及び第四号に規定する財務省令で定める構築物は、アンテナ及びその支持物並びにケーブルとする。
5  法第四十二条の九第一項の表の第三号の第三欄及び第五号の第三欄に規定する財務省令で定めるものは、第三項各号に掲げるものとする。

(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲)
第二十条の五  法第四十二条の十第一項に規定する財務省令で定めるものは、前条第三項各号に掲げるものとする。
2  施行令第二十七条の十第一項に規定する財務省令で定めるものは、前項に規定するもの(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)で当該事業年度において新たに取得又は製作をして法第四十二条の十第一項に規定する特定中小企業者の営む事業の用に供したものの取得価額(施行令第二十七条の十第一項に規定する取得価額をいう。)の合計額が百二十万円以上のものとする。

第二十条の六  削除

(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第二十条の七  施行令第二十七条の十二第一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受けようとする法人の事業所(当該法人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人に対して交付する雇用対策法施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の写しとする。
2  法第四十二条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める理由は、同項の規定の適用を受けようとする法人の都合による雇用対策法施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。

(公害防止用設備の特別償却)
第二十条の八  施行令第二十八条第二項に規定する財務省令で定める物質は、土壌汚染対策法施行令第一条第二十一号に掲げる物質とする。

第二十条の九  削除

(事業革新設備等の特別償却)
第二十条の十  施行令第二十八条の六第二項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする機械及び装置が次の各号に掲げる計画に記載されていることが明らかとなる書類並びに当該各号に掲げる計画の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第四十四条の二第一項第一号に掲げる計画 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下この項において「旧特別措置法」という。)第七十五条第一項第四号に定める大臣の法第四十四条の二第一項第一号に定める認定をした旨を証する書類(当該法人が施行令第二十八条の六第一項第一号に定める法人に該当する場合には、同号に掲げる計画に係る申請に関する書類を含む。)の写し
二  法第四十四条の二第一項第二号に掲げる計画 旧特別措置法第七十五条第一項第五号に定める大臣の法第四十四条の二第一項第二号に定める認定をした旨を証する書類(当該法人が施行令第二十八条の六第一項第二号に定める法人に該当する場合には、同号に掲げる計画に係る申請に関する書類を含む。)の写し
三  法第四十四条の二第一項第三号に掲げる計画 旧特別措置法第七十五条第一項第六号に定める大臣の法第四十四条の二第一項第三号に定める認定をした旨を証する書類(当該法人が施行令第二十八条の六第一項第三号に定める法人に該当する場合には、同号に掲げる計画に係る申請に関する書類を含む。)の写し
四  法第四十四条の二第一項第四号に掲げる計画 旧特別措置法第七十五条第一項第八号に定める大臣の法第四十四条の二第一項第四号に定める認定をした旨を証する書類の写し
2  施行令第二十八条の六第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第四十四条の二第二項第一号に掲げる法人 次に掲げる書類
イ 法第四十四条の二第二項の規定の適用を受けようとする機械及び装置その他の減価償却資産が同項第一号に規定する資源生産性革新計画(ロにおいて「資源生産性革新計画」という。)に記載されていることが明らかとなる書類
ロ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第七十五条第一項第七号に定める大臣の法第四十四条の二第二項第一号に規定する認定をした旨を証する書類(当該法人が施行令第二十八条の六第三項に規定する法人に該当する場合には、資源生産性革新計画に係る申請に関する書類を含む。)の写し
二  法第四十四条の二第二項第二号に掲げる法人 次に掲げる書類
イ 法第四十四条の二第二項の規定の適用を受けようとする機械及び装置その他の減価償却資産が同項第二号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に記載されていることが明らかとなる書類
ロ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第七十五条第一項第九号に定める大臣の法第四十四条の二第二項第二号に規定する認定をした旨を証する書類の写し

第二十条の十一  削除

第二十条の十二  削除

第二十条の十三  削除

第二十条の十四  削除

(新用途米穀加工品等製造設備の特別償却)
第二十条の十五  施行令第二十八条の八第二項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十四条の五第一項の規定の適用を受けようとする機械及び装置が同項に規定する生産製造連携事業計画に記載されていることが明らかとなる書類並びに農林水産大臣の当該生産製造連携事業計画につき米穀の新用途への利用の促進に関する法律第四条第一項の認定(同法第五条第一項の規定による認定を含む。)をした旨を証する書類の写しとする。

(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第二十条の十六  施行令第二十八条の九第五項第二号ロに規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。
2  施行令第二十八条の九第五項第二号ハに規定する財務省令で定める事業は、商品又は役務に関する情報の提供に係る業務として次に掲げるもの(過疎地域自立促進特別措置法第三十条に規定する方法により行うものに限る。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業とする。
一  商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
二  新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
3  施行令第二十八条の九第五項第三号ニに規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一  情報サービス業
二  有線放送業
三  インターネット附随サービス業
四  次に掲げる業務(奄美群島振興開発特別措置法第六条の十三第一号ハに規定する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
ロ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
4  法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に規定する財務省令で定めるものは、第二十条の四第三項各号に掲げるものとする。

(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)
第二十条の十七  施行令第二十九条の二第四項から第七項までに規定する財務省令で定める割合は、二分の一とする。

(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却)
第二十条の十八  施行令第二十九条の二の二第一項第五号イからハまでに規定する財務省令で定める割合は、二分の一とする。
2  施行令第二十九条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、障害者自立支援法施行規則附則第一条の二の規定により読み替えて適用する同令第一条の二に規定する就労継続支援とする。
3  施行令第二十九条の二の二第六項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。第一号及び第八項において同じ。)は、同条第六項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する分割等(以下この項及び第八項において「分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書又は分割契約書その他のこれらに類する書類の写しを添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  申請をする分割法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  分割承継法人等(施行令第二十九条の二の二第六項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び第八項第二号において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  分割等の年月日
四  施行令第二十九条の二の二第六項に規定する移転事業及び当該移転事業に係る支援事業所取引金額(法第四十六条の三第一項に規定する支援事業所取引金額をいう。第七項及び第八項第四号において同じ。)
五  分割承継法人等が前号に規定する移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び人員
六  その認定を受けようとする合理的な方法
七  その他参考となるべき事項
4  税務署長は前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものとする。
5  施行令第二十九条の二の二第六項の認定(施行令第三十九条の六十一第六項の認定を含む。)をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法によりこれらの規定の移転支援事業所取引金額の合計額(第七項及び第八項第四号において「移転支援事業所取引金額の合計額」という。)を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。
6  税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る法人(その認定が施行令第三十九条の六十一第六項の認定(連結子法人に係るものに限る。)である場合には、連結子法人であつた法人)に対し、書面によりその旨を通知する。
7  第四項又は第五項の処分(第二十二条の三十九第四項又は第五項の処分を含む。)があつた場合には、その処分のあつた日以後に終了する法第四十六条の三第一項に規定する事業年度において、同項に規定する前事業年度等における支援事業所取引金額の合計額を計算する場合のその処分に係る移転支援事業所取引金額の合計額についてその処分の効果が生ずるものとする。
8  施行令第二十九条の二の二第六項の届出は、分割等の日以後二月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一  届出をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地(当該相手先が連結子法人である場合には、当該相手先の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  分割等の年月日
四  分割法人等の施行令第二十九条の二の二第七項に規定する分割事業年度等又は分割等の日を含む事業年度開始の日の前日を含む事業年度(当該開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の支援事業所取引金額の合計額及び移転支援事業所取引金額の合計額
五  その他参考となるべき事項
9  施行令第二十九条の二の二第八項の届出は、同項の現物分配(以下この項において「現物分配」という。)の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)以後二月以内に、当該現物分配により同条第八項に規定する支援事業所取引譲受資産の移転を受けていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一  届出をする当該現物分配に係る被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  当該現物分配に係る現物分配法人の名称及び納税地(当該現物分配法人が連結子法人である場合には、当該現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  当該現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)
四  その他参考となるべき事項
10  施行令第二十九条の二の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十六条の三第一項に規定する障害者就労支援事業所の次の各号に掲げる事業所又は施設の区分に応じ、当該障害者就労支援事業所から交付を受けた当該各号に定める書類とする。
一  施行令第二十九条の二の二第一項第一号に掲げる事業所 都道府県知事の当該事業所につき障害者自立支援法第二十九条第一項の指定を行つた旨を証する書類の写し
二  施行令第二十九条の二の二第一項第二号に掲げる施設 次に掲げる施設の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 施行令第二十九条の二の二第一項第二号に規定する障害者支援施設 都道府県知事の当該施設につき障害者自立支援法第二十九条第一項の指定を行つた旨を証する書類の写し
ロ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園理事長の当該施設が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置した施設である旨を証する書類
三  施行令第二十九条の二の二第一項第三号に掲げる施設 障害者自立支援法第七十七条第一項の市町村の当該施設が同号に掲げる施設に該当する旨を証する書類の写し
四  施行令第二十九条の二の二第一項第四号に掲げる事業所 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の障害者の雇用の促進等に関する法律第四十四条第一項の認定を行つた旨を証する書類の写し
五  施行令第二十九条の二の二第一項第五号に掲げる事業所 同号イに規定する公共職業安定所長の同号イからハまでに規定する証明を行つた旨を記載した書類の写し
六  授産施設等(施行令第二十九条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する身体障害者授産施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場又は知的障害者授産施設(以下この号においてそれぞれ「身体障害者授産施設」、「精神障害者授産施設」、「精神障害者福祉工場」又は「知的障害者授産施設」という。)をいう。) 当該授産施設等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 身体障害者授産施設 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市にあつては、当該指定都市又は中核市の長。ハにおいて同じ。)の当該授産施設等につき障害者自立支援法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十七条の十第一項の指定を行つた旨を証する書類の写し
ロ 精神障害者授産施設又は精神障害者福祉工場 都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市にあつては、当該指定都市又は中核市)のこれらの授産施設等につき障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条第二項の規定による届出を受理した旨を証する書類の写し
ハ 知的障害者授産施設 都道府県知事の当該授産施設等につき障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の指定を行つた旨を証する書類の写し

(次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却)
第二十条の十九  施行令第二十九条の三に規定する財務省令で定める書類は、厚生労働大臣の法第四十六条の四第一項の規定の適用を受けようとする法人につき次世代育成支援対策推進法第十三条の認定(当該法人が同項に規定する指定期間内において最初に受けるものに限る。)をした旨を証する書類の写し及び当該認定に係る同法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の同条第二項第一号に規定する計画期間が明らかとなる書類の写しとする。

(高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却)
第二十条の二十  法第四十七条第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事業の用に供される高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十四条に規定する認定支援施設とする。
一  高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第一条第一号又は第二号に掲げる事業
二  高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第一条第五号に規定する事業等を定める省令第一条第一号、第三号、第四号又は第七号に掲げる事業(同条第三号又は第七号に掲げる事業にあつては、同条第六号に掲げる事業と一体的に行われるものに限る。)
2  施行令第二十九条の四第二項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が同項の賃貸住宅につき法第四十七条第一項の規定の適用を受ける次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一  法第四十七条第一項の規定の適用を受ける最初の事業年度(同項に規定する供用日から当該最初の事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において法第六十八条の三十四第一項の規定の適用を受けている場合における当該最初の事業年度を除く。) 法第四十七条第一項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十条第一項の申請に関する書類の写し、都道府県知事の同法第三十二条の認定をした旨を証する書類の写し、地方公共団体の長の同法第四十一条第一項の補助を行つた旨を証する書類の写し及び次号に定める書類
二  法第四十七条第一項の規定の適用を受ける各事業年度(前号に掲げる事業年度を除く。) 高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十六条第一項の承認を受けていない旨を明らかにする書類

(特定再開発建築物等の割増償却)
第二十条の二十一  法第四十七条の二第三項に規定する構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものは、施行令第二十九条の五第七項第一号に掲げる構築物と併せて設置される滅菌装置及びろ過装置とする。
2  施行令第二十九条の五第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。
3  施行令第二十九条の五第七項第二号に規定する財務省令で定める材料は、アスファルト又はブロックで、日本工業規格(工業標準化法第十七条第一項に規定する日本工業規格をいう。)A五三七一に定める透水試験その他これに類する試験方法により測定した場合の透水係数(水が物質を浸透する速度をいう。)が毎秒百分の一センチメートル以上のものとする。
4  施行令第二十九条の五第九項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる建築物又は構築物の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物 当該建築物に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証(以下この項において「確認済証」という。)の写し及び同法第七条第五項に規定する検査済証(以下この項において「検査済証」という。)の写し
二  法第四十七条の二第三項第二号に掲げる建築物 次に掲げる書類
イ 当該建築物に係る確認済証及び検査済証の写し
ロ 第二項に規定する国土交通大臣の証する書類
三  法第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物 当該建築物に係る確認済証(当該建築物の建築の計画につき高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十七条第七項の規定により同項の確認を受けたものとみなされる場合には、当該建築物に係る同条第四項の確認の申請書)の写し、検査済証の写し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第八条に規定する申請書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第二十号に規定する所管行政庁の同法第十七条第三項の認定をした旨を証する書類の写し
四  法第四十七条の二第三項第四号に掲げる構築物 次に掲げる書類(当該構築物が施行令第二十九条の五第七項第二号に掲げる構築物である場合には、当該構築物に関する工事用の図面及び仕様書並びに当該構築物の材料が前項に規定する材料であることを明らかにする書類)
イ 当該構築物に係る確認済証及び検査済証の写し
ロ 当該構築物の建築基準法第二条第十二号に規定する設計図書の写し

(倉庫用建物等の割増償却)
第二十条の二十二  施行令第二十九条の六第三項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十八条第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)又は構築物について、国土交通大臣又は当該建物若しくは構築物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該所在地が同項に規定する区域内であること及び当該建物又は構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。

(準備金方式による特別償却)
第二十条の二十三  法第五十二条の三第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の年月日
四  法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する特別償却対象資産(次号及び第六号において「特別償却対象資産」という。)の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分
五  特別償却対象資産の法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用に係る同条第十一項に規定する特別償却に関する規定の区分
六  特別償却対象資産の耐用年数省令に規定する耐用年数
七  法第五十二条の三第十一項又は第十二項の特別償却準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
八  その他参考となるべき事項

(海外投資等損失準備金)
第二十一条  施行令第三十二条の二第二項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
2  施行令第三十二条の二第四項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が同項各号に掲げる要件の全てに該当する旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
3  施行令第三十二条の二第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた法人は、当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて法第五十五条第二項第二号の資源開発事業法人に対する同号に規定する投融資等を行つているものであることにつき、当該資源開発事業法人に対する投融資等の金額の明細を明らかにする書類を、同条第一項に規定する内国法人の当該投融資等に係る株式(出資を含む。次項及び第六項において「株式等」という。)又は債権を取得した日を含む事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた法人とする。
4  施行令第三十二条の二第六項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等又は債権は、当該株式等を取得する内国法人若しくは法第五十五条第二項第六号ハに規定する資源開発法人又は当該債権を取得する内国法人の申請に基づき同号に規定する株式等又は債権に係る資金が当該資源開発法人の同項第一号に規定する資源(第六項において「資源」という。)の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになる旨を経済産業大臣が認定したものとする。
5  施行令第三十二条の二第七項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた貸付金又は社債は、当該内国法人の申請に基づき同項に規定する貸付金又は社債が同条第八項各号のいずれかに該当する事情がある場合に取得されたものである旨を経済産業大臣が認定したものとし、同条第七項第一号に規定する財務省令で定める貸付金又は社債は、その貸付金又は社債に係る資金を用いて行われる法第五十五条第二項第三号に規定する探鉱等の事業が開発の事業(当該探鉱等の事業に該当するものを除く。)へ移行したことをその償還の条件としているものとする。
6  施行令第三十二条の二第九項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等は、当該内国法人の申請に基づき同項に規定する株式等に係る資源開発事業法人の現に行つている事業が主として資源の探鉱又は開発の事業であること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることとなる旨を経済産業大臣が認定した当該資源開発事業法人の株式等とする。
7  法第五十五条第八項に規定する財務省令で定める書類は、第一項、第二項又は第四項から前項までの規定による経済産業大臣の認定に係る認定書の写しとする。
8  法第五十五条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第五十五条第九項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第五十五条第九項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  法第五十五条第九項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の年月日
四  法第五十五条第九項に規定する特定法人の名称及び同項に規定する特定株式等の種類
五  法第五十五条第九項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
六  その他参考となるべき事項
9  施行令第三十二条の二第十六項に規定する財務省令で定める書類は、第七項に規定する書類とする。

第二十一条の二  削除

第二十一条の三  削除

(金属鉱業等鉱害防止準備金)
第二十一条の四  法第五十五条の五第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第五十五条の五第七項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第五十五条の五第七項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  法第五十五条の五第七項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
四  法第五十五条の五第七項に規定する特定施設の名称
五  法第五十五条の五第七項の金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
六  その他参考となるべき事項

(特定災害防止準備金)
第二十一条の五  施行令第三十二条の四第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第五十五条の六第一項の表の第一号に規定する岩石採取場(以下第三項までにおいて「岩石採取場」という。)に係る同条第一項又は第九項の特定災害防止準備金(以下第三項までにおいて「岩石採取場に係る特定災害防止準備金」という。)の積立てをしようとする同号に規定する法人の申請(当該法人が適格合併等(適格合併、適格分割又は適格現物出資をいう。以下この条において同じ。)により当該岩石採取場の移転を受けた合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)の申請を含む。)に基づき同号に規定する採石災害防止費用の額のうち当該法人が負担することとなる金額(当該法人が適格合併等により当該岩石採取場の移転を受けた合併法人等である場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等が負担すべき金額を含む。)として当該岩石採取場が所在する区域を管轄する経済産業局長が認定した金額で、岩石採取場に係る特定災害防止準備金の積立てをする事業年度の確定申告書等に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
2  施行令第三十二条の四第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた期間は、岩石採取場に係る特定災害防止準備金の積立てをしようとする法第五十五条の六第一項の表の第一号に規定する法人の申請(当該法人が適格合併等により当該岩石採取場の移転を受けた合併法人等である場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等の申請を含む。)に基づき当該岩石採取場に係る採取の期間(当該岩石採取場における同号に規定する岩石の採取を開始した日から当該岩石の採取の終了が予定される日までの期間をいう。)として当該岩石採取場が所在する区域を管轄する経済産業局長が認定した期間で、岩石採取場に係る特定災害防止準備金の積立てをする事業年度の確定申告書等に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた期間とする。
3  施行令第三十二条の四第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた数量は、岩石採取場に係る特定災害防止準備金の積立てをしようとする法第五十五条の六第一項の表の第一号に規定する法人の申請(当該法人が適格合併等により当該岩石採取場の移転を受けた合併法人等である場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等の申請を含む。)に基づき当該岩石採取場に係る施行令第三十二条の四第三項第二号に規定する採取予定数量として当該岩石採取場が所在する区域を管轄する経済産業局長が認定した数量で、岩石採取場に係る特定災害防止準備金の積立てをする事業年度の確定申告書等に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた数量とする。
4  施行令第三十二条の四第六項に規定する財務省令で定める信託の契約は、法第五十五条の六第一項の表の第一号に規定する岩石の採取の終了が予定される時までに同条第二項第一号イに規定する採石災害防止費用の見積額に達するよう定期的に信託財産が増額され、かつ、当該信託財産が同表の第一号に規定する採石災害防止費用の支出に充てる場合にのみ委託者に支払われることとされている信託の契約とする。
5  施行令第三十二条の四第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第五十五条の六第一項の表の第二号に規定する露天石炭採掘場(以下第七項までにおいて「露天石炭採掘場」という。)に係る同条第一項又は第九項の特定災害防止準備金(以下第七項までにおいて「露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金」という。)の積立てをしようとする同号に規定する法人の申請(当該法人が適格合併等により当該露天石炭採掘場の移転を受けた合併法人等である場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等の申請を含む。)に基づき同号に規定する露天石炭採掘災害防止費用の額のうち当該法人が負担することとなる金額(当該法人が適格合併等により当該露天石炭採掘場の移転を受けた合併法人等である場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等が負担すべき金額を含む。)として当該露天石炭採掘場が所在する区域を管轄する経済産業局長が認定した金額で、露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の積立てをする事業年度の確定申告書等に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
6  施行令第三十二条の四第八項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた期間は、露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の積立てをしようとする法第五十五条の六第一項の表の第二号に規定する法人の申請(当該法人が適格合併等により当該露天石炭採掘場の移転を受けた合併法人等である場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等の申請を含む。)に基づき当該露天石炭採掘場に係る石炭の採掘の期間(当該露天石炭採掘場における石炭の採掘を開始した日から当該石炭の採掘の終了が予定される日までの期間をいう。)として当該露天石炭採掘場が所在する区域を管轄する経済産業局長が認定した期間で、露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の積立てをする事業年度の確定申告書等に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた期間とする。
7  施行令第三十二条の四第八項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた数量は、露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の積立てをしようとする法第五十五条の六第一項の表の第二号に規定する法人の申請(当該法人が適格合併等により当該露天石炭採掘場の移転を受けた合併法人等である場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等の申請を含む。)に基づき当該露天石炭採掘場に係る施行令第三十二条の四第八項第二号に規定する採掘予定数量として当該露天石炭採掘場が所在する区域を管轄する経済産業局長が認定した数量で、露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の積立てをする事業年度の確定申告書等に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた数量とする。
8  第四項の規定は、施行令第三十二条の四第十項において準用する法第五十五条の六第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産について準用する。この場合において、第四項中「法第五十五条の六第一項の表の第一号に規定する岩石の採取」とあるのは「石炭の採掘」と、「同条第二項第一号イに規定する採石災害防止費用の見積額」とあるのは「法第五十五条の六第二項第二号イに規定する露天石炭採掘災害防止費用の見積額」と、「同表の第一号に規定する採石災害防止費用」とあるのは「同条第一項の表の第二号に規定する露天石炭採掘災害防止費用」と読み替えるものとする。
9  法第五十五条の六第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第五十五条の六第九項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第五十五条の六第九項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  法第五十五条の六第九項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
四  法第五十五条の六第九項に規定する特定施設の種類及びその所在地
五  法第五十五条の六第九項の特定災害防止準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
六  その他参考となるべき事項
10  法第五十五条の七第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第五十五条の七第七項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第五十五条の七第七項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  法第五十五条の七第七項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
四  法第五十五条の七第七項に規定する特定廃棄物最終処分場の名称及びその所在地
五  法第五十五条の七第七項の特定災害防止準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
六  その他参考となるべき事項

第二十一条の六  削除

(新幹線鉄道大規模改修準備金)
第二十一条の七  法第五十六条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第五十六条第十項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  法第五十六条第十項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
四  法第五十六条第十項に規定する大規模改修を実施する全国新幹線鉄道整備法第二条に規定する新幹線鉄道の名称
五  法第五十六条第十項に規定する承認積立計画に係る全国新幹線鉄道整備法第十六条第一項の規定による承認を受けた年月日、当該承認積立計画に記載された積立期間(法第五十六条第一項第一号に規定する積立期間をいう。)及び同号に規定する累積限度額
六  法第五十六条第十項の新幹線鉄道大規模改修準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
七  その他参考となるべき事項

第二十一条の八  削除

第二十一条の九  削除

第二十一条の十  削除

(原子力発電施設解体準備金の積立限度額の計算の基礎となる発電予定電力量)
第二十一条の十一  施行令第三十三条の四第五項第二号に規定する財務省令で定める電気の量は、原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第三十号)第一条第五号に規定する想定総発電電力量とする。

(保険会社等の異常危険準備金)
第二十一条の十二  施行令第三十三条の五第三項第一号から第九号までに規定する財務省令で定める保険は、次の各号に定めるものとする。
一  施行令第三十三条の五第三項第一号に規定する保険 保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第二項に規定する損害保険業免許、同法第百八十五条第二項に規定する外国損害保険業免許又は同法第二百七十二条第一項に規定する登録(以下この項において「免許等」という。)に係る事業方法書等(同法第四条第二項第二号に掲げる事業方法書、同法第百八十七条第三項第二号に掲げる事業の方法書又は同法第二百七十二条の二第二項第二号に掲げる事業方法書をいう。以下この項において同じ。)に記載された船舶保険並びに船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第二条第二項及び第三項に規定する損害保険事業に係る相互保険
二  施行令第三十三条の五第三項第二号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された航空保険
三  施行令第三十三条の五第三項第三号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された火災保険、建物更新保険、火災相互保険及び満期戻長期保険
四  施行令第三十三条の五第三項第四号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された風水害保険
五  施行令第三十三条の五第三項第五号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された動産総合保険
六  施行令第三十三条の五第三項第六号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された建設工事保険
七  施行令第三十三条の五第三項第七号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された賠償責任保険
八  施行令第三十三条の五第三項第八号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された貨物保険
九  施行令第三十三条の五第三項第九号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された運送保険
2  法第五十七条の五第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第五十七条の五第十二項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第五十七条の五第十二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  法第五十七条の五第十二項に規定する分割又は現物出資の年月日
四  法第五十七条の五第十二項に規定する保険契約の種類
五  法第五十七条の五第十二項の異常危険準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
六  その他参考となるべき事項
3  施行令第三十三条の五第十七項に規定する分割により移転することとなつた保険契約に係る異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第百五条の六第四項に規定する金融庁長官が定める算出の方法により当該移転することとなつた保険契約に係る法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額を計算した金額とする。

(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)
第二十一条の十三  法第五十七条の六第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第五十七条の六第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第五十七条の六第八項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  法第五十七条の六第八項に規定する分割又は現物出資の年月日
四  法第五十七条の六第八項に規定する保険契約の種類
五  法第五十七条の六第八項の異常危険準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
六  その他参考となるべき事項

(特別修繕準備金)
第二十一条の十四  法第五十七条の八第一項第三号に規定する財務省令で定めるガスホルダーは、ガス事業法第二条第十三項に規定するガスホルダーで最高使用圧力が〇・一メガパスカル以上のものとし、同号に規定する財務省令で定める検査は、同号に掲げるガスホルダーにつき社団法人日本ガス協会の定める指針に従つて行われる検査で当該ガスホルダーの下部のマンホールを開放して行われるものとする。
2 法第五十七条の八第一項第四号に規定する財務省令で定めるものは、同号に掲げる貯油槽につき危険物の規制に関する規則第六十二条の五の規定により行われる内部点検とする。
3  施行令第三十三条の七第一項第四号に規定する財務省令で定める規定は、次の各号に掲げる規定とし、同項第四号に規定する財務省令で定める月数は、当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める月数とする。
一  危険物の規制に関する政令第八条の四第二項第一号の規定 九十六月(同号に規定する保安のための措置を講じている同号の特定屋外タンク貯蔵所に係る貯油槽にあつては、同号の規定により同号の市町村長等が定める期間を月数に換算した月数)
二  危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百十七号。次号において「平成十五年改正政令」という。)附則第二条第一項の規定及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成六年自治省令第三十号)附則第四条の規定 六十月
三  平成十五年改正政令附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される危険物の規制に関する政令第八条の四第二項第一号の規定 八十四月(同号に規定する保安のための措置を講じている同号の特定屋外タンク貯蔵所に係る貯油槽にあつては、同号の規定により同号の市町村長等が定める期間を月数に換算した月数)
4  施行令第三十三条の七第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  申請をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  施行令第三十三条の七第九項の固定資産と状況の類似する他の資産の種類及び名称、所在する場所、建造又は築造の日、経過年数並びにその所有者の氏名又は名称
三  前号の他の資産について最近において行われた法第五十七条の八第一項に規定する特別の修繕(法第六十八条の五十八第一項に規定する特別の修繕を含む。以下この号において「特別の修繕」という。)の完了の日及びその特別の修繕のために要した費用の額又はその最近において行われた特別の修繕の直前の特別の修繕の完了の日及びその日の翌日から当該最近において行われた特別の修繕の完了の日までの期間の月数
四  認定を受けようとする金額又は月数
五  その他参考となるべき事項
5  法第五十七条の八第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第五十七条の八第十項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第五十七条の八第十項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  法第五十七条の八第十項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
四  法第五十七条の八第十項に規定する固定資産の種類及び名称
五  法第五十七条の八第十項の特別修繕準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
六  その他参考となるべき事項

第二十一条の十五  削除

(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
第二十一条の十六  施行令第三十四条第一項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として購入した鉱物(法第五十八条第一項に規定する鉱物をいう。以下この項及び第四項において同じ。)又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その他の金属のくず若しくは粗銅、粗鉛その他これらに準ずるもの(以下この項及び第四項において「鉱物等」という。)がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の当該法人の採掘した鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。
一  当該物品の原材料である当該法人の採掘した鉱物に係るその採掘から選鉱までに要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額
二  当該物品の製造に要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額(当該物品の原材料として購入した鉱物等がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)
2  施行令第三十四条第七項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき同項の規定に該当する旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
3  施行令第三十四条第八項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人は、同項に規定する当該国内鉱業者(第五項において「国内鉱業者」という。)の申請に基づき同項各号に掲げる要件の全てに該当する旨を経済産業大臣が認定した外国法人とする。
4  施行令第三十四条第九項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として当該法人が採掘した鉱物等がある場合には、同条第一項第三号に掲げる金額を控除した金額とし、当該物品の原材料として当該法人が購入した鉱物等で同条第九項に規定する鉱物(以下この項において「自主開発鉱物」という。)以外のもの(以下この項において「単純買鉱鉱物」という。)がある場合には、当該単純買鉱鉱物の取得に要した金額を控除した金額とする。)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の自主開発鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。
一  当該物品の原材料である当該法人が取得した自主開発鉱物の取得に要した金額の百分の九十に相当する金額
二  当該物品の製造に要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額(当該物品の原材料として当該法人が採掘した鉱物がある場合には、第一項第一号に掲げる金額を控除した金額とし、当該物品の原材料として当該法人が購入した単純買鉱鉱物がある場合には、当該単純買鉱鉱物の取得に要した金額を控除した金額とする。)
5  施行令第三十四条第十二項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた出資又は長期の資金の貸付けは、当該国内鉱業者の申請に基づき同条第十一項各号に掲げるものの費用に充てられることが確実である旨を経済産業大臣が認定した出資又は同条第八項第一号に規定する長期の資金の貸付けとする。
6  法第五十八条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第五十八条第九項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第五十八条第九項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  法第五十八条第九項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
四  法第五十八条第九項に規定する鉱業事務所の名称及び所在地並びに当該鉱業事務所に係る鉱業法第六十八条に規定する鉱区の所在地
五  前号に規定する鉱業事務所に係る試掘権の鉱区(鉱業法第五条に規定する鉱区をいう。以下この号において同じ。)の所在地及び当該鉱区に係る法第五十八条第九項に規定する新鉱床探鉱費の額
六  法第五十八条第九項の探鉱準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
七  その他参考となるべき事項

(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
第二十一条の十七  施行令第三十五条第一項に規定する財務省令で定める機械その他の設備は、次に掲げる機械その他の設備とする。
一  地質調査等鉱物の埋蔵の状況を調査するために要する試すい機、探鉱機その他これらの機械に附属する機械設備
二  探鉱のために必要な道路、橋りよう等を建設するために要するロードローラー、コンクリートミキサー、パワーショベル、くい打機その他の建設用の機械設備
三  試掘のために要するロータリーマシン、ドリルパイプ、コンプレッサー、巻上機、エンドレス、ポンプその他の機械設備及びこれらの機械設備に附属する機械設備
四  試掘された鉱物の品位等を試験し、又は鑑定するために要する測定器、分析機、ひよう量器、顕微鏡その他の機械設備
五  探鉱のために要する通信設備、保安設備、送配電設備、変電設備又は索道設備
六  前各号に掲げる機械設備の修理のために要する旋盤、ボール盤、よう接機、のこぎり盤その他の機械設備

(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)
第二十一条の十七の二  施行令第三十五条の二第一項に規定する船舶運航事業者等(以下この項において「船舶運航事業者等」という。)の同条第一項に規定する収益の額等(以下この項及び次項において「収益の額等」という。)は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより同条第一項に規定する対外船舶運航事業等(以下この項及び次項において「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分する。
一  船舶運航事業者等が営む事業による収益の額 当該収益の額を海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第一項に規定する海上運送事業(以下この号及び次号において「海上運送事業」という。)により運賃(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の貸渡しに係る収益を含む。以下この号及び次項第一号において同じ。)、貸船料(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の貸渡しに係る収益を除く。以下この号及び次項第一号において同じ。)及びその他海運業収益として得られた収益の額と海上運送事業以外の事業(以下この項において「その他事業」という。)により得られた収益の額とに区分し、その区分された海上運送事業による収益の額を対外船舶運航事業等により運賃、貸船料及びその他海運業収益として得られた収益の額と対外船舶運航事業等以外の海上運送事業(以下この項において「その他海上運送事業」という。)により運賃、貸船料及びその他海運業収益として得られた収益の額とに区分する。
二  船舶運航事業者等が営む事業に直接要する費用の額 当該費用の額を運航費(貨物費、燃料費、港費及びその他運航費並びに運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の借受けに要する費用をいう。次項第二号において同じ。)、船費(船員費、船舶消耗品費、船舶保険料、船舶修繕費、船舶減価償却費及びその他船費をいう。次項第二号において同じ。)、借船料(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の借受けに要する費用を除く。次項第二号において同じ。)及びその他海運業費用(以下この号及び次項第二号において「運航費等」という。)として海上運送事業にのみ直接要した費用の額とその他事業にのみ直接要した費用の額とに区分し、その区分された海上運送事業による費用の額を運航費等として対外船舶運航事業等にのみ直接要した費用の額と運航費等としてその他海上運送事業にのみ直接要した費用の額とに区分する。
三  一般管理費の額 次に掲げる一般管理費の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業にのみ要する一般管理費の額 当該一般管理費の額をそれぞれの事業に要する費用の額に区分する。
ロ イに掲げる一般管理費の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に要する費用の額として、当該一般管理費の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。
四  営業外収益の額 次に掲げる営業外収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外収益の額 当該営業外収益の額をその関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
ロ イに掲げる営業外収益の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業による収益の額として、当該営業外収益の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。
五  営業外費用の額 次に掲げる営業外費用の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業にのみ要する営業外費用の額 当該営業外費用の額をそれぞれの事業に要する費用の額に区分する。
ロ イに掲げる営業外費用の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に要する費用の額として、当該営業外費用の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。
六  特別利益の額 次に掲げる特別利益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 船舶の譲渡に係る特別利益の額、前期の収益の額等の修正に係る特別利益の額その他の対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別利益の額 当該特別利益の額をその関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
ロ イに掲げる特別利益の額以外の金額 対外船舶運航事業等以外の事業の収益の額とする。
七  特別損失の額 次に掲げる特別損失の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 船舶の譲渡に係る特別損失の額、前期の収益の額等の修正に係る特別損失の額その他の対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別損失の額 当該特別損失の額をその関係することが明らかな事業による損失の額に区分する。
ロ イに掲げる特別損失の額以外の金額 対外船舶運航事業等以外の事業の損失の額とする。
2  前項の規定により区分された対外船舶運航事業等による収益の額等は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより施行令第三十五条の二第一項に規定する日本船舶(以下この項において「日本船舶」という。)を用いた対外船舶運航事業等(以下この項において「日本船舶外航事業」という。)による収益の額等と日本船舶以外の船舶を用いた対外船舶運航事業等(以下この項において「その他外航事業」という。)による収益の額等とに区分する。
一  前項第一号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等による収益の額 次に掲げる収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 運賃の額及びその他海運業収益の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶(これらの船舶のうち貸渡し(海上運送法第二条第七項の期間傭船を含む。以下この号及び次号において同じ。)をした船舶を除く。)の稼働延べトン数(船舶の施行令第三十五条の二第三項に規定する純トン数に同条第二項に規定する稼働日数を乗じたものをいう。以下この項において同じ。)に応じて按分する。
ロ 貸船料の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに貸渡しをした船舶を用いた事業に応じて区分する。
二  前項第二号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に直接要する費用の額 次に掲げる運航費等の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 運航費の額及びその他海運業費用の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶(これらの船舶のうち貸渡しをした船舶を除く。)の稼働延べトン数に応じて按分する。
ロ 船費の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とにその船舶を用いた事業に応じて区分する。
ハ 借船料の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに借受け(海上運送法第二条第七項の期間傭船を含む。)をした船舶を用いた事業に応じて区分する。
三  前項第三号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に要する一般管理費の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
四  前項第四号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等による営業外収益の額 次に掲げる営業外収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外収益の額 その関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
ロ イに掲げる営業外収益の額以外の金額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
五  前項第五号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に要する営業外費用の額 次に掲げる営業外費用の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外費用の額 その関係することが明らかな事業に要する費用の額に区分する。
ロ イに掲げる営業外費用の額以外の金額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
六  前項第六号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に関係する特別利益の額 次に掲げる特別利益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 船舶の譲渡に係る特別利益の額その他の日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別利益の額 その関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
ロ イに掲げる特別利益の額以外の金額 当該特別利益の額の生ずる事由が第一号又は第四号に掲げる収益の額の生ずる事由のいずれに類するかに応じてこれらの号の規定に準じて区分する。
七  前項第七号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に関係する特別損失の額 次に掲げる特別損失の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 船舶の譲渡に係る特別損失の額その他の日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別損失の額 その関係することが明らかな事業による損失の額に区分する。
ロ イに掲げる特別損失の額以外の金額 当該特別損失の額の生ずる事由が第二号、第三号又は第五号に掲げる費用の額の生ずる事由のいずれに類するかに応じてこれらの号の規定に準じて区分する。
3  法第五十九条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第五十九条の二第一項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第五十九条の二第一項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度
三  法第五十九条の二第一項に規定する計画期間
四  その他参考となるべき事項
4  法第五十九条の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令(平成二十年国土交通省令第六十七号)第三条第二項に規定する認定通知書の写しとする。

(沖縄の認定法人の所得の特別控除の適用対象期間)
第二十一条の十八  施行令第三十六条第三項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。
一  法第六十条第一項の表の各号の上欄に掲げる法人に該当する同項の内国法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が当該各号の中欄に掲げる地区内において当該各号の下欄に掲げる事業を営んでいた場合 当該被合併法人のうち当該地区内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を営んでいた期間の月数
二  法第六十条第一項の表の各号の上欄に掲げる法人に該当する同項の内国法人と実質的に同一であると認められる者が当該内国法人の設立前に当該各号の中欄に掲げる地区内において当該各号の下欄に掲げる事業を営んでいた場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該地区内において当該事業を営んでいた期間の月数
2  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(農業経営基盤強化準備金)
第二十一条の十八の二  法第六十一条の二第一項に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則第二十五条の二第三号から第五号までに掲げる交付金とする。
2  法第六十一条の二第一項に規定する財務省令で定める計画は、農業経営基盤強化促進法施行規則第二十三条第一項第五号ロに定める計画とする。
3  施行令第三十七条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第三十七条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。

(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第二十一条の十八の三  施行令第三十七条の三第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
2  法第六十一条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画等の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。

(交際費等の損金不算入)
第二十一条の十八の四  法第六十一条の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、同条第三項第二号に規定する飲食その他これに類する行為(以下この条において「飲食等」という。)のために要する費用につき次に掲げる事項を記載した書類とする。
一  当該飲食等のあつた年月日
二  当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
三  当該飲食等に参加した者の数
四  当該費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
五  その他参考となるべき事項

(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第二十一条の十九  施行令第三十八条の四第十項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、簡易建物とする。
2  法第六十二条の三第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同条第二項第一号イに規定する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)の譲渡(施行令第三十八条の四第四項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる土地等の譲渡に該当するものであることにつきそれぞれ当該各号に定める書類を法人税法第百五十一条第一項に規定する法人税申告書(同法第二条第三十六号に規定する修正申告書を除く。第十四項において「法人税申告書」という。)に添付することにより証明がされたときとする。
一  法第六十二条の三第四項第一号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
ロ 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十一項第二号に規定する法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する収用の対償に充てるために買い取つた旨を証する書類
二  法第六十二条の三第四項第二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該土地等の譲渡が独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は施行令第三十八条の四第十二項第一号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
ロ 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第二号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長の当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ハ 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第三号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ニ 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第四号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ホ 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第五号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ヘ 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第六号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
三  法第六十二条の三第四項第三号に掲げる土地等の譲渡 当該譲渡に係る土地等の第二十二条の二第四項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
四  法第六十二条の三第四項第四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する第一種市街地再開発事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
五  法第六十二条の三第四項第五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する防災街区整備事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
六  法第六十二条の三第四項第六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四条第一項に規定する所管行政庁の当該土地等に係る法第六十二条の三第四項第六号に規定する認定建替計画が施行令第三十八条の四第十五項に規定する要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第六号に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
七  法第六十二条の三第四項第七号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 国土交通大臣の当該土地等に係る法第六十二条の三第四項第七号に規定する都市再生事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業である旨及び施行令第三十八条の四第十七項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第七号に規定する都市再生事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つたものである旨を証する書類)
八  法第六十二条の三第四項第八号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定整備事業者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 国土交通大臣の当該土地等に係る法第六十二条の三第四項第八号に規定する都市再生整備事業が都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業である旨及び施行令第三十八条の四第十八項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第八号に規定する都市再生整備事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つたものである旨を証する書類)
九  法第六十二条の三第四項第九号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該土地等の譲渡がマンションの建替えの円滑化等に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法第六十二条の三第四項第九号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法第六十二条の三第四項第九号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
ロ 当該土地等の譲渡が法第六十二条の三第四項第九号に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の同号に規定する施行マンションが施行令第三十八条の四第十九項に規定する建築物に該当すること及び同号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事(当該施行マンションがマンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二十八条に規定する指定都市等の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市等の長)の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
十  法第六十二条の三第四項第十号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 国土交通大臣のその建築物が法第六十二条の三第四項第十号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令第三十八条の四第二十項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ 当該土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十号の譲渡に係る土地等が施行令第三十八条の四第二十一項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第六十二条の三第四項第十号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
十一  法第六十二条の三第四項第十一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 都道府県知事の当該土地等に係る法第六十二条の三第四項第十一号に規定する事業につき施行令第三十八条の四第二十二項の申請に基づき同項の認定をしたことを証する書類(当該事業が同項に規定する認定再開発事業である場合には、当該書類及び都道府県知事の当該認定再開発事業につき都市再開発法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業計画の同法第百二十九条の四の認定(同法第百二十九条の五第一項の認定を含む。)をしたことを証する書類)の写し
ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第十一号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十二  法第六十二条の三第四項第十二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 法第六十二条の三第四項第十二号の一団の宅地の造成が同号ロに規定する開発許可を受けて行われる場合 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
(1) 当該一団の宅地の造成に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び同法第三十五条第二項の通知の文書の写し
(2) 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十二号の譲渡に係る土地等が(1)に規定する通知に係る開発区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
(3) 国土交通大臣の当該一団の宅地の造成が法第六十二条の三第四項第十二号ハに掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ 法第六十二条の三第四項第十二号の一団の宅地の造成が同号ロに規定する認可を受けて行われる場合 土地等の買取りをする者(当該認可に係る土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第二条第三項に規定する施行者又は同法第二十五条第一項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において同じ。)から交付を受けた次に掲げる書類
(1) 当該一団の宅地の造成に係る法第六十二条の三第四項第十二号ロに規定する認可の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の面積、位置及び区域等を明らかにする地形図その他の書類の添付のあるものに限る。)及び都道府県知事の当該申請書に基づき当該認可をしたことを証する書類の写し
(2) 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十二号の譲渡に係る土地等が土地区画整理法による土地区画整理事業の施行地区内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
十三  法第六十二条の三第四項第十三号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該一団の宅地の造成に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び同法第三十五条第二項の通知の文書の写し
ロ 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る開発区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
十四  法第六十二条の三第四項第十四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第二条第三項に規定する施行者又は同法第二十五条第一項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該一団の宅地の造成に係る法第六十二条の三第四項第十四号イ及びロに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十四号の譲渡に係る土地等がイに規定する認定に係るイの区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
ハ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合 都道府県知事の同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項の規定による認可をしたことを証する書類の写し
(2) (1)の場合以外の場合 都道府県知事の当該一団の宅地の造成がイに規定する認定の内容に適合している旨を証する書類の写し
十五  法第六十二条の三第四項第十五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第六十二条の三第四項第十五号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十五号の譲渡に係る土地等がイに規定する認定に係る当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行うイの区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ハ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し
十六  法第六十二条の三第四項第十六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類
イ 当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第六十二条の三第四項第十六号イ又はロに関する事項の記載のある建築基準法第六条第一項に規定する確認の申請書(これに準ずるものを含む。ロにおいて同じ。)の写し(当該建設に関する事業概要書及び当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)
ロ 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十六号の譲渡に係る土地等につき同号に規定する仮換地の指定がされた土地等をイに規定する確認の申請書に係る当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ハ 当該住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る前号ハに規定する検査済証の写し
ニ 当該譲渡に係る土地等につき土地区画整理法第九十八条第五項又は第六項の規定により通知(同法第九十九条第二項の規定による通知を含む。)を受けた文書の写し
3  前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類(当該所轄税務署の受理日付印のあるものに限る。)の写しとすることができる。
4  法第六十二条の三第四項第七号及び第八号に規定する財務省令で定める面積は、千五百平方メートルとする。
5  施行令第三十八条の四第二十項第二号ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項及び次項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であることとする。
6  施行令第三十八条の四第二十二項第三号に規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第一号に規定する施行地区内の土地(借地権の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であることとする。
7  法第六十二条の三第四項第十二号ハに規定する宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして財務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかを満たすこととする。
一  当該宅地の造成が行われる区域内において都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の用に供される土地が確保されていること。
二  当該造成に係る一団の土地の面積のうちに都市計画法第四条第十四項に規定する公共施設の用に供される土地の面積の占める割合が三十パーセント以上であること。
8  施行令第三十八条の四第二十九項第四号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。
9  法第六十二条の三第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされた土地等の譲渡とする。
一  法第六十二条の三第四項第十二号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類の写し
イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し
(2) 国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(i) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。
(ii) (i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第六十二条の三第四項第十二号から第十四号までの一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。
ロ 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十二号から第十四号までの一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ハ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日(既に施行令第三十八条の四第三十二項に規定する所轄税務署長の承認を受けて同条第三十三項又は第三十四項に規定する所轄税務署長の認定した日の通知を受けている場合には、当該認定した日。以下この項において同じ。)の属する年の十二月三十一日までに、法第六十二条の三第四項第十二号から第十四号までの一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類
二  法第六十二条の三第四項第十二号及び第十四号に係る土地等の譲渡(同項第十二号又は第十四号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行うこれらの規定に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
ロ 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(1) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。
(2) (1)の一団の宅地の造成が法第六十二条の三第四項第十二号又は第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。
ハ 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十二号又は第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ニ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十二号又は第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類
三  法第六十二条の三第四項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ロ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類
ハ 第二項第十六号ニに掲げる文書の写し
10  施行令第三十八条の四第三十二項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第三十二項又は第三十四項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第三十二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第三十四項の承認にあつては、同条第三十三項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第三十二項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
一  次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
ロ 当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十二項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第三十四項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第三十三項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
ハ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
ニ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十二項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第三十三項又は第三十四項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
二  当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の第二項第十二号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(法第六十二条の三第四項第十二号イ、第十三号イ、第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに第二項第十二号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
11  施行令第三十八条の四第三十二項第五号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一  震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第六十二条の三第四項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。
二  当該買取りをした土地等につき文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。
三  前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第三十八条の四第三十二項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
12  法第六十二条の三第七項に規定する財務省令で定める書類は、第二項第十二号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。
13  法第六十二条の三第十項に規定する財務省令で定める書類は、第九項各号に掲げる書類とし、同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けようとする土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに同条第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
二  当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三  当該土地等に係る施行令第三十八条の四第四十一項に規定する譲渡利益金額(次項において「当初の譲渡利益金額」という。)及び当該譲渡利益金額の合計額に当該土地等が法第六十二条の三第五項の規定の適用がないものとした場合に適用される同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額
四  前号に掲げる金額の計算に関する明細
五  その他参考となるべき事項
14  施行令第三十八条の四第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした事業年度(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度(その該当することとなつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日の前日(当該土地等の譲渡が同条第八項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた事業年度開始の日の前日(法第六十八条の六十八第八項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた連結事業年度開始の日の前日)とする。)までの期間内の日を含む各事業年度 次に掲げる書類
イ 次の事項を記載した書類
(1) 前項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項
(2) 当該土地等につき施行令第三十八条の四第三十五項及び第三十六項の規定により計算した同条第三十五項の譲渡利益金額(以下この号において「課税譲渡利益金額」という。)及び当該課税譲渡利益金額の合計額に同項に規定する割合を乗じて計算した金額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項を含む。)
(i) 当該課税譲渡利益金額が当初の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第二十二条の六十二第三項第三号に規定する当初の譲渡利益金額。以下この号において同じ。)と異なることとなつた場合 その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
(ii) 当該課税譲渡利益金額が直前の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてこの項の規定による書類(第二十二条の六十二第四項の規定による書類を含む。)に記載された課税譲渡利益金額(以下この号において「前課税譲渡利益金額」という。)と異なることとなつた場合(前事業年度(その事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)までにおいて当初の譲渡利益金額と異なる前課税譲渡利益金額が当該書類に記載された場合に限る。) その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
ロ 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)に係る土地等の買取りをした者から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十八条の四第三十三項又は第三十四項に規定する所轄税務署長の認定した日の通知に関する文書の写し(当該事業年度が法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日又は施行令第三十八条の四第三十三項に規定する当初認定日の属する年の末日を含む事業年度(法第六十二条の三第八項の規定の適用を受けることとなつた事業年度を除く。)である場合に限る。)
二  法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)につき法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度 第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡の区分に応じこれらの号に定める書類(既に法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の法人税申告書(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた連結事業年度の法人税申告書を含む。)に添付している書類を除く。)及び次に掲げる事項を記載した書類
イ 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡に係る受けた土地等の譲渡(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
ロ 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ハ イに規定する土地等の譲渡に係る土地等のうち、第十二項に規定する書類を法人税申告書(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた連結事業年度の法人税申告書を含む。)に添付することにより法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
ニ その他参考となるべき事項

(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第二十二条  法第六十三条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第二項第一号に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)の譲渡(施行令第三十八条の四第四項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類を法人税法第百五十一条第一項に規定する法人税申告書(同法第二条第三十六号に規定する修正申告書を除く。)に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
一  法第六十三条第三項第一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
二  法第六十三条第三項第二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ 当該土地等の買取りをする者(当該買取りをする者が施行令第三十八条の五第六項第二号に掲げる法人である場合には、当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長)の当該土地等を法第六十三条第三項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
ロ 当該譲渡に係る土地等の買取りをする者が施行令第三十八条の五第七項に規定する法人であり、かつ、当該土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
三  法第六十三条第三項第三号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ 当該土地等の譲渡の次条第四項各号の区分に応じ、当該各号に定める書類
ロ 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の五第八項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
四  法第六十三条第三項第四号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
イ 都市計画法第三十五条第二項の通知の文書の写し及び同法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し(法第六十三条第三項第四号に規定する開発許可に基づく地位を承継した法人で、その承継につき都市計画法第四十五条の都道府県知事の承認を要するものにあつては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類)
ロ 当該土地の譲渡の次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1) 施行令第三十八条の五第十項第一号に掲げる場合 都道府県知事の国土利用計画法施行令第十三条第一項に規定する通知に係る同項の文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び同号に規定する許可に係る予定対価の額に関する明細書
(2) 施行令第三十八条の五第十項第二号に掲げる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長。以下この号において同じ。)の国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第三十八条の五第十項第二号に規定する届出に係る予定対価の額に関する明細書
(3) 施行令第三十八条の五第十項第三号に掲げる場合 都道府県知事の国土利用計画法施行令第十七条の二第一項第三号から第五号までに規定する確認をした旨の通知に係る文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第三十八条の五第十項第三号に規定する予定対価の額に関する明細書
(4) 施行令第三十八条の五第十項第四号に掲げる場合 都道府県知事の当該土地の譲渡に係る同号に規定する譲渡予定価額につき意見がない旨の通知に係る文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び同号に規定する申出に係る譲渡予定価額に関する明細書
ハ 当該譲渡が法第六十三条第三項第四号ハに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類(当該譲渡が施行令第三十八条の五第九項に規定する土地の譲渡に該当するものである場合には、都道府県知事の当該土地の譲渡につき同項に規定する認定をしたことを証する書類)
五  法第六十三条第三項第五号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
イ 都道府県知事の当該土地の譲渡に係る宅地の造成につき法第六十三条第三項第五号イに規定する認定をしたことを証する書類及び都道府県知事の当該宅地の造成が当該認定の内容に適合している旨を証する書類
ロ 当該土地の譲渡の前号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類
六  法第六十三条第三項第六号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
イ 都道府県知事の法第六十三条第三項第六号に規定する認定をしたことを証する書類
ロ 当該土地の譲渡の第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類
七  法第六十三条第三項第七号に掲げる土地の譲渡 当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第三十八条の五第十四項に規定する金額に関する明細書並びに当該土地の譲渡の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 法第六十三条第三項第七号イに掲げる土地の譲渡 市町村長又は特別区の区長(当該土地の譲渡に係る宅地の造成が同項第四号に規定する開発許可を受けたものである場合には、当該開発許可をした者)の同項第七号イに規定する認定をしたことを証する書類
ロ 法第六十三条第三項第七号ロに掲げる土地の譲渡 市町村長又は特別区の区長の同号ロに規定する認定をしたことを証する書類
八  法第六十三条第三項第八号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ 当該譲渡に係る土地等の所在地を管轄する市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の長を除く。)又は特別区若しくは指定都市の区の区長から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十八条の五第十六項に規定する個人又は当該個人の親族の住民票の写しその他当該土地等が同項に規定する土地等に該当することを明らかにする書類
ロ 当該土地等に係る施行令第三十八条の五第十八項に規定する控除した金額及び同項に規定する売買の代理報酬相当額の計算に関する明細書
九  法第六十三条第三項第九号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第三条第一項の規定に基づく不動産特定共同事業許可証の写し
ロ 当該事業参加者から施行令第三十八条の五第二十項第一号に規定する契約に基づく持分として有している土地等の譲渡を受けた際の契約書の写し及び当該土地等を譲渡した際の契約書の写し
ハ 当該土地等に係る施行令第三十八条の五第二十項第三号に規定する控除した金額及び同項に規定する売買の代理報酬相当額の計算に関する明細書
十  法第六十三条第三項第十号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の贈与を受けた者の当該土地等を法人税法第三十七条第三項各号に規定する寄附金として受け入れた旨を証する書類

(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)
第二十二条の二  施行令第三十九条第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按分して計算した金額とする。
2  施行令第三十九条第二項第一号に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、へい、庭園(庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。)、煙突、貯水槽その他これらに類する資産をいう。
3  施行令第三十九条第三項の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日の属する事業年度の確定申告書等に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。
一  居住の用
二  店舗又は事務所の用
三  工場、発電所又は変電所の用
四  倉庫の用
五  前各号の用のほか、劇場の用、運動場の用、遊技場の用その他これらの用の区分に類する用
4  法第六十四条第四項(法第六十四条の二第十三項及び第六十五条第四項において準用する場合を含む。)並びに施行令第三十九条第三十一項及び第三十九条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一  第十四条第五項各号のうち第五号の六及び第五号の七以外の各号に該当する資産 当該各号の区分に応じ、当該各号に定める書類
二  都市再開発法による市街地再開発事業の施行に伴う権利変換又は買取り若しくは収用に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 第一種市街地再開発事業の施行に伴う権利変換により施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分が与えられるように定められた資産 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ロ 都市再開発法第七十九条第三項(同法第百十一条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められた資産 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ハ 都市再開発法第七十一条第一項の申出に基づき同法第八十七条の規定による権利の変換を受けなかつた資産 第一種市街地再開発事業の施行者の施行令第三十九条第七項各号の一に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類
ニ 第二種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ又は収用された資産で都市再開発法第百十八条の十一第一項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利を取得したもの 第二種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ホ 都市再開発法第百四条第一項又は第百十八条の二十四の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ヘ 第一種市街地再開発事業に係る施設建築物の建築工事の完了に伴い、施設建築物の一部を取得することとなつた法第六十五条第一項第四号に規定する権利 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ト 第二種市街地再開発事業に係る建築施設の建築工事の完了に伴い、建築施設の部分を取得することとなつた法第六十五条第一項第四号に規定する権利 第二種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
三  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に係る権利変換に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 防災街区整備事業の施行に伴う権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権が与えられるように定められた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
ロ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により防災施設建築物の一部等又は防災建築施設の部分が与えられないように定められた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
ハ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出に基づき同法第二百二十一条の規定による権利の変換を受けなかつた資産 防災街区整備事業の施行者の施行令第三十九条第十項各号のいずれか(同法第二百三条第一項の申出をした者が同法第二百二条第二項各号に掲げる要件の全てを満たす場合には、施行令第三十九条第十項第一号に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類
ニ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
ホ 防災街区整備事業に係る防災施設建築物の建築工事の完了に伴い、防災施設建築物の一部を取得することとなつた法第六十五条第一項第五号に規定する権利 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
四  マンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業(以下この号において「マンション建替事業」という。)の施行に伴う権利変換(同法の権利変換をいう。以下この号において同じ。)に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ マンション建替事業の施行に伴う権利変換によりマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第七号に規定する施行再建マンション(ロにおいて「施行再建マンション」という。)に関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第十三号に規定する敷地利用権をいう。)が与えられるように定められた資産 マンション建替事業の施行者(同項第五号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)のその旨を証する書類
ロ マンション建替事業に係る施行再建マンションの建築工事の完了に伴い、施行再建マンションに関する権利を取得することとなつた法第六十五条第一項第六号に規定する権利 マンション建替事業の施行者のその旨を証する書類
5  法第六十四条第十項(法第六十四条の二第十五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十四条第八項又は第六十四条の二第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十四条第八項又は第六十四条の二第八項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  法第六十四条第八項又は第六十四条の二第八項に規定する適格分割等の年月日
四  法第六十四条第一項に規定する収用等のあつた年月日
五  法第六十四条第八項又は第六十四条の二第八項に規定する補償金、対価又は清算金の額
六  法第六十四条第一項に規定する代替資産(以下この条において「代替資産」という。)の種類、構造及び規模並びに取得年月日
七  法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されるこれらの規定に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
八  その他参考となるべき事項
6  法第六十四条の二第一項及び第二項に規定するやむを得ない事情があるため、収用等のあつた日以後二年を経過した日からこれらの規定に規定する政令で定める日までの期間内に代替資産を取得する見込みであり、かつ、当該代替資産につきこれらの規定(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の適用を受けようとする場合における法第六十四条の二第十三項において準用する法第六十四条第四項及び施行令第三十九条第三十一項に規定する財務省令で定める書類は、第四項に規定する書類のほか、そのやむを得ない事情の詳細、当該代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した書類を含むものとする。
7  施行令第三十九条第十九項第一号イ又はロの税務署長の承認を受けようとする法人は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該法人がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  申請をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十四条第一項に規定する譲渡した資産について引き続き法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額を有しようとする旨
三  当該四年を経過する日までに当該取得をすること又は当該敷地の用に供することができないこととなつた事情の詳細
四  法第六十四条の二第一項に規定する収用等のあつた年月日
五  法第六十四条の二第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額
六  法第六十四条の二第十二項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとしたならば同項の規定により益金の額に算入すべきこととなる同条第四項第一号に規定する特別勘定の金額
七  当該取得をする予定の当該代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
8  施行令第三十九条第十九項第二号の税務署長の承認を受けようとする法人は、同号に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  前項第一号及び第二号並びに第四号から第七号までに掲げる事項
二  当該四年を経過する日までに施行令第三十九条第十九項第二号に規定する増殖施設の取得をすることができないこととなつた事情の詳細
三  法第六十四条の二第一項に規定する収用等に係る事業の施行の状況及び当該事業の完了見込年月日
四  施行令第三十九条第十九項第二号に規定する生態影響調査の実施の状況及び当該調査の完了予定年月日
9  法第六十四条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十四条の二第二項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十四条の二第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  法第六十四条の二第二項に規定する適格分割等の年月日
四  法第六十四条の二第二項に規定する収用等のあつた年月日及び当該収用等により譲渡した資産の種類
五  法第六十四条の二第二項に規定する補償金、対価又は清算金の額
六  分割承継法人等において取得をする見込みである代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
七  法第六十四条の二第二項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
八  その他参考となるべき事項
10  法第六十四条の二第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十四条の二第四項の規定の適用を受けようとする同条第五項に規定する法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  分割承継法人等(法第六十四条の二第四項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  法第六十四条の二第四項第二号に規定する適格分割等の年月日
四  法第六十四条の二第四項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
五  前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る法第六十四条の二第四項第二号に規定する補償金、対価又は清算金の額
六  分割承継法人等において取得をする見込みである代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
七  その他参考となるべき事項
11  法第六十五条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十五条第五項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十五条第五項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  法第六十五条第五項に規定する適格分割等の年月日
四  法第六十五条第一項に規定する換地処分等のあつた年月日及び当該換地処分等により譲渡した資産の種類
五  法第六十五条第一項に規定する補償金等、保留地の対価の額及び交換取得資産の価額
六  法第六十五条第五項に規定する交換取得資産の種類、構造及び規模並びにその取得年月日
七  法第六十五条第五項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
八  その他参考となるべき事項

(収用換地等の場合の所得の特別控除)
第二十二条の三  施行令第三十九条の三第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按分して計算した金額とする。
2  施行令第三十九条の三第五項第四号に規定する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる期間とする。
一  施行令第三十九条の三第五項第四号の譲渡につき農地法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令第十七条第二項の規定により受理した日までの期間
二  前号の譲渡につき農地法第十八条第一項の規定による許可を受けた後同法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日までの期間に前号に掲げる期間を加算した期間
3  法第六十五条の二第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  法第六十五条の二第三項第一号に規定する公共事業施行者(以下この条において「公共事業施行者」という。)の同号に規定する買取り等(以下この項及び第五項において「買取り等」という。)の最初の申出の年月日及び当該申出に係る資産の明細を記載した買取り等の申出があつたことを証する書類
二  公共事業施行者の買取り等の年月日及び当該買取り等に係る資産の明細を記載した買取り等があつたことを証する書類並びに当該買取り等につき施行令第三十九条の三第五項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その旨を証する書類
三  買取り等に係る資産の前条第四項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類
4  公共事業施行者は、前項第一号に掲げる書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月十日までに、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5  公共事業施行者は、その買取り等の申出に係る資産の買取り等をした場合には、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に支払うべき当該買取り等に係る対価についての所得税法第二百二十五条第一項第九号の規定による調書を、当該各期間に属する最終月の翌月末日までに前項の税務署長に提出しなければならない。

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第二十二条の四  法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第六十五条の三第一項第一号の場合 同号の事業の施行者の同項に規定する土地等(第二十二条の七までにおいて「土地等」という。)を買い取つたことを証する書類(当該事業の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該事業の施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)及び次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 土地等が土地区画整理法による土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合及び市のみが設立した地方住宅供給公社である場合には、都道府県知事。ロにおいて同じ。)の当該土地等が同法第二条第八項に規定する施行区域内の土地等であるか又は当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上(当該事業の施行が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(次条第一項までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)第四条第一項第二号の地区内で行われる場合にあつては、十五ヘクタール以上)であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類
ロ 土地等が大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するために買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等が大都市地域住宅等供給促進法第二十八条第三号に規定する施行区域内の土地等、都市再開発法第六条第一項に規定する施行区域内若しくは都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(以下この号において「都市計画」という。)に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区として定められた地区内の土地等又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第三号に規定する施行区域内若しくは都市計画に同法第三条第一項第一号に掲げる地区として定められた地区内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類
二  法第六十五条の三第一項第二号及び第二号の二の場合 都道府県知事の当該土地等につき都市計画法第五十五条第一項本文の規定により同法第五十三条第一項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第五十六条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類 
三  法第六十五条の三第一項第三号の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ロ 土地等が都市緑地法第十七条第一項又は第三項の規定により買い取られる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 当該土地等が地方公共団体に買い取られる場合 当該地方公共団体の長の当該土地等を都市緑地法第十七条第一項又は第三項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
(2) 当該土地等が都市緑地法第十七条第三項の緑地管理機構に買い取られる場合同条第二項の規定に基づき当該緑地管理機構を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該緑地管理機構が当該土地等を同条第三項の規定により買い取つたものである旨、当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の四第三項に規定する機構に該当する旨及び当該土地等の買取りが同項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
ハ 土地が特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定空港の設置者の当該土地を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ニ 土地等が航空法第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合 同法第四十九条第四項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ホ 土地等が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取られる場合 当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ヘ 土地等が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
四  法第六十五条の三第一項第四号の場合 同号に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つたものである旨を証する書類
五  法第六十五条の三第一項第五号の場合 農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
六  法第六十五条の三第一項第六号の場合 地方公共団体の長の同号に規定する農地等が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つたものである旨を証する書類
2  前条第五項の規定は、法第六十五条の三第一項各号の買取りをする者について準用する。
3  施行令第三十九条の四第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える部分の金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按分して計算した金額とする。

(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第二十二条の五  法第六十五条の四第四項において準用する法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第六十五条の四第一項第一号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つたものである旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
二  法第六十五条の四第一項第二号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 土地等が法第六十五条の四第一項第二号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つたものである旨を証する書類
ロ 土地等が施行令第三十九条の五第三項に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つたものである旨を証する書類及びその契約書の写し
ハ 土地等が住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等の所在地が同法第六条第三項第一号に掲げる住宅地区改良事業を施行する土地の区域(当該改良地区の区域を除く。)内である旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を当該住宅地区改良事業のため買い取つたものである旨を証する書類
ニ 土地等が公営住宅法第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより買い取られる場合 その買取りをする地方公共団体の長の当該土地等を当該公営住宅の買取りにより買い取つたものである旨を証する書類
三  法第六十五条の四第一項第三号の場合(土地等が同号イ及びニに掲げる要件に該当する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 次に掲げる書類
イ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が買い取られた者に対し当該事業により造成される宅地の分譲をすることを約して買い取つたものでない旨を証する書類(次号において「買取り等を証する書類」という。)
ロ 国土交通大臣の当該事業に係る施行令第三十九条の五第五項の規定による認定をした旨を証する書類の写し
四  法第六十五条の四第一項第三号の場合(土地等が同号ロ及びニに掲げる要件に該当する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 当該土地等の買取りをする者の買取り等を証する書類及び当該土地等が当該買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類、施行令第三十九条の五第七項の土地区画整理事業を施行する者の同項に規定する仮換地の指定がない旨又は最初に行われた当該指定の効力発生の日の年月日を証する書類並びに国土交通大臣の当該一団の宅地の造成に関する事業に係る同条第五項の規定による認定をした旨を証する書類(当該土地区画整理事業に係る同条第七項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し
五  法第六十五条の四第一項第三号の場合(土地等が同号ハ及びニに掲げる要件に該当する一団の住宅建設に関する事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が買い取られた者に対し当該事業により建設される住宅の分譲をすることを約して買い取つたものでない旨を証する書類並びに国土交通大臣の当該事業に係る施行令第三十九条の五第六項の規定による認定をした旨を証する書類の写し
六  法第六十五条の四第一項第四号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を公有地の拡大の推進に関する法律第六条第一項の協議に基づき買い取つたものである旨を証する書類
七  法第六十五条の四第一項第五号の場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第九条第二項に規定する特定空港の設置者の同法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第九条第二項の規定に基づき買い取つたものである旨を証する書類
八  法第六十五条の四第一項第六号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第六号に規定する沿道整備推進機構である場合 当該沿道整備推進機構を幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の二第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
九  法第六十五条の四第一項第七号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する防災街区整備推進機構である旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第七号に規定する防災街区整備推進機構である場合 当該防災街区整備推進機構を密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
十  法第六十五条の四第一項第八号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する中心市街地整備推進機構である旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第八号に規定する中心市街地整備推進機構である場合 当該中心市街地整備推進機構を中心市街地の活性化に関する法律(以下第十六項までにおいて「中心市街地活性化法」という。)第五十一条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
十一  法第六十五条の四第一項第九号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が景観法施行令第二十八条各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。)及び景観法第七条第一項に規定する景観行政団体の長(以下この号において「景観行政団体の長」という。)の当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第九号に規定する景観整備機構である旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第九号に規定する景観整備機構である場合 当該景観整備機構を景観法第九十二条第一項の規定により指定した景観行政団体の長
十二  法第六十五条の四第一項第十号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する都市再生整備推進法人である旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第十号に規定する都市再生整備推進法人である場合 当該都市再生整備推進法人を都市再生特別措置法第七十三条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
十三  法第六十五条の四第一項第十一号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第十一号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である場合 当該歴史的風致維持向上支援法人を地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第三十四条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
十四  法第六十五条の四第一項第十二号の場合 都道府県知事の同号の指定をした事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ハに掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十九項に規定する法人に該当する旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第二項に規定する団体である場合 当該団体を所轄する都道府県知事
ハ 当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十九項に規定する法人である場合 当該法人
十五  法第六十五条の四第一項第十三号の場合(土地等が同号イに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第二十二項第一号イ又はロに定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十九項第一号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十六  法第六十五条の四第一項第十三号の場合(土地等が同号ロに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第二十二項第二号に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十九項第二号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第三十九条の五第二十一項第一号イ(2)に規定する施設の用)に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十七  法第六十五条の四第一項第十三号の場合(土地等が同号ハに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 農林水産大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第二十二項第三号に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十九項第三号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十八  法第六十五条の四第一項第十四号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十九  法第六十五条の四第一項第十五号の場合 厚生労働大臣の当該土地等の買取りをする者が地方公共団体又は同号に規定する特定法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第二十項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
二十  法第六十五条の四第一項第十六号の場合 厚生労働大臣の当該事業が同号の認可を受けた同号に規定する基本計画に基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
二十一  法第六十五条の四第一項第十七号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を生産緑地法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき買い取つたものである旨を証する書類
二十二  法第六十五条の四第一項第十八号の場合 都道府県知事の当該土地等を国土利用計画法第十九条第二項の規定に基づき買い取つたものである旨を証する書類
二十三  法第六十五条の四第一項第十九号の場合 都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画が国、地方公共団体又は施行令第三十九条の五第二十六項に規定する法人の作成に係るもので、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち施行令第三十九条の五第二十七項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの)
二十四  法第六十五条の四第一項第二十号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 土地等が都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(ロにおいて「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第二十二条第三項の規定により買い取られる場合 これらの規定に規定する都道府県知事の当該土地等をこれらの規定により買い取つたものである旨を証する書類
ロ 土地等につき中心市街地活性化法第十六条第一項に規定する土地区画整理事業、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業又は地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地活性化法第十六条第一項、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項又は地方拠点都市地域整備等促進法第二十八条第一項の保留地に対応する部分の法第六十五条の四第一項第二十号に規定する譲渡があつたとき 当該土地区画整理事業、特定土地区画整理事業又は拠点整備土地区画整理事業の施行者のその旨(当該土地等の譲渡が中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡である場合にあつてはその旨及び当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が施行令第三十九条の五第二十八項に規定する者である旨とし、当該土地等の譲渡が高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項の保留地に対応する部分の譲渡である場合にあつてはその旨並びに当該保留地の上に設置される同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者が施行令第三十九条の五第二十九項に規定する者である旨及び当該保留地に対応する部分の譲渡をする者が当該設置をする者でない旨とする。)を証する書類
二十五  法第六十五条の四第一項第二十一号の場合 国土交通大臣の当該土地等に係る第二十一項の書面及び同号に規定する土地区画整理事業を施行する者の同号に規定する換地が定められなかつたことに伴い土地区画整理法第九十四条の規定による清算金の支払をした旨を証する書類
二十六  法第六十五条の四第一項第二十二号の場合 同号に規定するマンション建替事業の施行者(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。)の法第六十五条の四第一項第二十二号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つたものである旨、施行令第三十九条の五第三十二項に規定する場合に該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
二十七  法第六十五条の四第一項第二十三号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 法第六十五条の四第一項第二十三号に規定する管理地区として指定された区域内の土地が買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地を買い取つたものである旨を証する書類
ロ 法第六十五条の四第一項第二十三号に規定する生息地である土地が買い取られる場合 環境大臣の当該土地が施行令第三十九条の五第三十三項各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つたものである旨を証する書類
二十八  法第六十五条の四第一項第二十四号の場合 地方公共団体の長の当該土地を買い取つたものである旨及び当該土地が同号に規定する特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する規制が自然公園法第二章第四節又は自然環境保全法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われていると認定した旨の通知に係る文書の写し
二十九  法第六十五条の四第一項第二十五号の場合 市町村長の当該土地等が同号の農用地区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化促進法第十三条の二第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つたものである旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、これらの書類及び都道府県知事又は市町村長の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第三十四項に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体に該当する旨を証する書類)
2  施行令第三十九条の五第五項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第六十五条の四第一項第三号イ及びニ又は同号ロ及びニに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。
3  施行令第三十九条の五第六項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の住宅建設に関する事業に係る住宅の建設及び住宅の分譲が法第六十五条の四第一項第三号ハ及びニに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の住宅建設に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。
4  施行令第三十九条の五第九項第三号に規定する財務省令で定める要件は、法第六十五条の四第一項第三号ニに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。次項において同じ。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。
5  施行令第三十九条の五第十項に規定する財務省令で定める要件は、法第六十五条の四第一項第三号ニに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。
6  施行令第三十九条の五第十三項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第十四条第一項第二号(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)及び第三号に掲げる要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。
7  施行令第三十九条の五第十四項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第三十九条の五第十四項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第百三十四条第一号ロ及びハに掲げる要件に該当するものとする。
8  施行令第三十九条の五第二十一項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。
9  施行令第三十九条の五第二十一項第一号イ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第二条第二項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第二条第一項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。
10  施行令第三十九条の五第二十一項第一号イ(5)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  当該事業に参加する者の数が十以上であること。
二  当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
三  当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号、第四号若しくは第十二号に掲げる業務(同項第三号又は第四号に掲げる業務にあつては、同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第十二号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号若しくは第十四号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。
11  施行令第三十九条の五第二十一項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有する施設で、資料室を備えたものをいう。次項において同じ。)とする。
12  施行令第三十九条の五第二十一項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。
13  施行令第三十九条の五第二十一項第一号ロ(5)に規定する財務省令で定める要件は、第十項第三号に掲げる要件とする。
14  施行令第三十九条の五第二十一項第二号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。
一  中心市街地活性化法第四十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下この項及び第十六項において「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業 当該事業を行う中心市街地活性化法第四十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者(第三号において「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)である商店街振興組合等(施行令第三十九条の五第二十二項第二号イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第三十九条の五第二十二項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
二  認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号までに定める事業 これらの事業が施行される土地の区域
三  認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業 当該事業を行う認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第十六項第三号において「特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設」という。)並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域
15  施行令第三十九条の五第二十一項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。
16  施行令第三十九条の五第二十一項第二号ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号又は第二号に定める事業にあつては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。
二  認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号まで又は第七号に定める事業にあつては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
三  認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。
17  施行令第三十九条の五第二十一項第三号ロに規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するものであることにつき農林水産大臣の認定を受けたものとする。
一  一の建物(屋根、柱又は壁を共通にする建物及び同一敷地内に二以上の棟をなす建物を含む。)であつて、十以上の中小小売商業者(施行令第三十九条の五第二十二項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者をいう。次項において同じ。)の事業の用に供されているものであること。
二  当該建物内の店舗面積の大部分が施行令第三十九条の五第二十二項第三号イ(2)に規定する中小食品販売業者の事業の用に供されるものであること。
三  当該建物の敷地面積が五百平方メートル以上であること。
18  施行令第三十九条の五第二十一項第三号ハに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  当該事業により整備される次に掲げる施設の用に供される土地の面積と当該施設の床面積との合計面積(当該施設の建築面積を除く。)がそれぞれ次に定める面積以上であること。
イ 公共用施設 二千平方メートル(当該事業が既設の小売市場(施行令第三十九条の五第二十一項第三号ロに規定する小売市場をいう。ロにおいて同じ。)の整備に係るものである場合にあつては、六百六十平方メートル)
ロ 店舗用施設 三千平方メートル(当該事業が既設の小売市場の整備に係るものである場合にあつては、千平方メートル)
二  当該事業により新たに設置される食品商業集積施設(食品流通構造改善促進法第二条第五項に規定する食品商業集積施設をいう。第四号において同じ。)の用に供される土地の面積と当該施設の床面積との合計面積(当該施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
三  当該売場面積の三分の二以上が中小小売商業者の事業の用に供されるものであること。
四  食品商業集積施設をその事業の用に供する者の数が十以上であること及び当該者に占める食品流通構造改善促進法第二条第四項に規定する食品販売業者の割合が三分の二以上であり、かつ、当該食品販売業者に占める中小小売商業者の割合が三分の二以上であること。
19  法第六十五条の四第一項第十三号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。
一  法第六十五条の四第一項第十三号イに掲げる事業 当該事業が施行令第三十九条の五第二十一項第一号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
二  法第六十五条の四第一項第十三号ロに掲げる事業 当該事業が施行令第三十九条の五第二十一項第二号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
三  法第六十五条の四第一項第十三号ハに掲げる事業 当該事業が施行令第三十九条の五第二十一項第三号に定める要件を満たすものであることにつき書面により農林水産大臣の証明がされた事業
20  法第六十五条の四第一項第十五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、同号に規定する特定法人が行う施行令第三十九条の五第二十五項に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。
21  法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」という。)が施行令第三十九条の五第三十項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する換地(以下この項において「換地」という。)を定めることが困難となる次に掲げる事情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。
一  当該土地等に係る換地処分が行われたとしたならば、建築基準法その他の法令の規定により、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供すること又は換地処分により取得する土地等の上に建物等を建築して従前の用途と同一の用途に供することができなくなると認められること。
二  当該土地等に係る換地処分が行われ、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の業務の継続が著しく困難となると認められること。
22  施行令第三十九条の五第三十項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
一  道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年運輸省令第二十七号。以下この号において「昭和四十二年改正規則」という。)附則第二項又は道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第七号。以下この号において「昭和五十三年改正規則」という。)附則第二項の規定の適用に係る道路運送車両法第七十七条に規定する自動車分解整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が昭和四十二年改正規則又は昭和五十三年改正規則の施行の際道路運送車両法施行規則第五十七条第一項及び別表第二号又は昭和五十三年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則別表第四の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物
二  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則附則第二項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号から第五号までに掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第八条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物
23  第二十二条の三第五項の規定は、法第六十五条の四第一項各号の買取りをする者について準用する。

(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第二十二条の六  施行令第三十九条の六第二項に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同項に規定する農用地区域内にある農地を保全し、又は耕作の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路、又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。
2  法第六十五条の五第一項第三号に規定する財務省令で定める施設は、林業用施設及び特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第一条に規定する施設とする。
3  施行令第三十九条の六第三項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する山林について同項のあつせんにより行う同項に規定する森林所有権の移転が森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画に従つた森林施業の実施に寄与することが確実であると見込まれる場合とする。
4  法第六十五条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一  法第六十五条の五第一項第一号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し
二  法第六十五条の五第一項第一号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合 都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し
三  法第六十五条の五第一項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類
四  施行令第三十九条の六第二項の場合 同項に規定する農地若しくは採草放牧地、開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者が実施する農業経営基盤強化促進法第四条第二項第一号又は第三項第一号ロに掲げる農地売買等事業のため買い入れたものである旨を証する書類及び当該農地等の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類(当該農地等の買入れをする者が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、これらの書類及び都道府県知事又は市町村長の当該農地等の買入れをする者が施行令第三十九条の六第二項に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体に該当する旨を証する書類)
イ 農地等(施行令第三十九条の六第二項に規定する農地若しくは採草放牧地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。) 農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ロ 施行令第三十九条の六第二項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利 市町村長の当該農地等が同項の農用地区域内にある旨及び当該農地等が同項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同項に規定する農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は第一項に規定する農地の保全又は利用上必要な施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類
五  法第六十五条の五第一項第二号の場合 市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
六  法第六十五条の五第一項第三号の場合 市町村長の当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした旨、当該公告の年月日、当該土地等が同号に規定する土地等に該当するものである旨及び当該土地等の譲渡が同号に規定する譲渡に該当するものである旨を証する書類
七  法第六十五条の五第一項第四号の場合 都道府県知事の当該土地の譲渡が、同号に規定する土地の譲渡に該当する旨及び同号のあつせんにより行われたものである旨並びに当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき森林法第十一条第一項に規定する森林施業計画(同条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのもののうち森林法施行規則第十三条第二項第三号ハに規定する特定広葉樹育成施業森林に係るもの(当該特定広葉樹育成施業森林を対象とする部分に限る。)及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第十条第三項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。)を作成し、森林法第十一条第四項(同法第十二条第三項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(森林法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定を受けた旨又は受けることが確実である旨を証する書類

(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
第二十二条の七  施行令第三十九条の七第六項第三号ロに規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、法第六十五条の七第一項の表(以下この条において「表」という。)の第七号の上欄に規定する農用地区域等内にある施行令第三十九条の七第六項第三号イに規定する農地を保全し、又は耕作の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池若しくは排水路、又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。
2  施行令第三十九条の七第十四項第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  当該買換資産が施行令第三十九条の七第十四項に規定する連結買換資産(第三号において「連結買換資産」という。)である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 法第六十八条の七十八第一項(法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額
二  当該買換資産が施行令第三十九条の七第二十二項の規定の適用を受けた買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第二十三項の規定により計算された金額との合計額
三  当該買換資産が施行令第三十九条の百六第十六項の規定の適用を受けた連結買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額
3  法第六十五条の七第五項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。次項及び第五項において同じ。)及び施行令第三十九条の七第四十五項に規定する財務省令で定める書類は、次項に規定するものを除き、次の各号に掲げる資産につき、それぞれ当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該各号の規定に該当する旨を証する書類(第八号に掲げる資産が同号ロに掲げる場合に該当するときは当該書類及び総務大臣の当該資産の所在地が同条第五項に規定する人口集中地区の区域内である旨を証する書類とし、当該資産の所在地が既成市街地等(表の第一号の上欄に規定する既成市街地等をいう。以下この項及び次項第三号において同じ。)以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域(都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。第八号において同じ。)となつている市の区域内であるときは当該総務大臣の証する書類とする。)とする。
一  表の第一号の上欄に掲げる資産(三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項及び次項第三号において「三鷹市等の区域」という。)内にあるものに限る。) 当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が既成市街地等内であること。
二  表の第一号の下欄に掲げる資産(次に掲げる場合に該当するものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該取得をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地が次に定める地域内であること。
イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域
(1) 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域及び表の第一号の下欄に規定する特定区域(ロ(1)において「特定区域」という。)
(2) 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域及び表の第一号の下欄に規定する市街化区域と定められた区域(以下この項において「市街化区域」という。)以外の地域
ロ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域以外の地域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域
(1) 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 特定区域
(2) 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 市街化区域以外の地域
三  表の第二号の上欄に掲げる資産(東京都の特別区の存する区域、武蔵野市の区域又は大阪市の区域内にあるものを除く。) 当該譲渡資産の所在地が市街化区域又は既成市街地等の地域内であること。
四  表の第二号の下欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該買換資産の所在地が次に定める地域内であること。
イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合 市街化区域及び既成市街地等以外の地域
ロ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域以外の地域内である場合 市街化区域以外の地域
五  表の第四号の下欄に掲げる資産(施行令第三十九条の七第三項に規定する区域内にあるものに限る。) 当該買換資産の所在地が同号の上欄に規定する誘致区域(次号において「誘致区域」という。)内であること。
六  表の第五号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地が同欄に規定する都市開発区域等(誘致区域のうち、当該区域に該当しないものとした場合に当該都市開発区域等に該当することとなる区域を含む。次号において「都市開発区域の地域等」という。)以外の地域内であること。
七  表の第五号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地が都市開発区域の地域等内であること。
八  表の第六号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ譲渡資産の所在地が次に定める地域内であること。
イ 当該譲渡資産の所在地が既成市街地等(三鷹市等の区域に限る。)内である場合 既成市街地等
ロ 当該譲渡資産の所在地が都市計画区域(既成市街地等及び市の全域が都市計画区域となつている当該市の区域を除く。)内である場合 都市計画区域
4  法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第一項、第二項、第七項若しくは第八項の規定の適用を受ける資産が表の第三号、第六号の下欄、第七号又は第八号に掲げる資産に該当する場合における法第六十五条の七第五項及び施行令第三十九条の七第四十五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一  表の第三号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 当該譲渡資産の所在地が表の第三号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該譲渡資産の所在地が当該航空機騒音障害防止特別地区内である旨を証する書類
ロ 当該譲渡資産の所在地が表の第三号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方航空局長の当該譲渡資産の所在地が当該第二種区域内である旨を証する書類
ハ 当該譲渡資産の所在地が表の第三号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産の所在地が当該第二種区域内である旨を証する書類
二  表の第三号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が同欄に規定する航空機騒音障害区域以外の地域内である旨を証する書類
三  表の第六号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合には、当該書類及び当該買換資産の所在地を管轄する市町村長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類とし、当該買換資産の所在地が施行令第三十九条の七第五項に規定する区域内である場合には、当該施行地域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該資産の所在地が同項に規定する人口集中地区の区域内である旨を証する書類)
四  表の第七号の上欄に掲げる資産(同欄に規定する特定農業法人が譲渡をしたものに限る。) 当該特定農業法人が定められている同欄に規定する特定農用地利用規程の写し及び当該特定農用地利用規程の認定を行つた市町村長の土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において「土地等」という。)の所在地が同欄に規定する農用地利用改善事業の実施区域外である旨を証する書類並びに次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 施行令第三十九条の七第六項第一号に規定するあつせん又は当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせん又は当該あつせんに準ずるあつせんを行つた旨を証する書類及び当該土地等の所在地を管轄する都道府県知事又は市町村長の当該土地等の所在地が表の第七号の上欄に規定する農用地区域等内である旨を証する書類
ロ 施行令第三十九条の七第六項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の所在地が表の第七号の上欄の農用地区域等内である旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同項第二号の農用地利用集積計画の公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
ハ 施行令第三十九条の七第六項第三号に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体に対し同号に規定する農地売買等事業を行うために土地等の譲渡をした場合 同号イからハまでに掲げる土地等(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする当該農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体の当該農地等を当該農地売買等事業のため買い入れたものである旨を証する書類及び市町村長の当該農地等の所在地が表の第七号の上欄の農用地区域等内である旨を証する書類並びに当該農地等の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類(当該農地等の買入れをする者が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同項第三号に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体に該当する旨を証する書類)
(1) 施行令第三十九条の七第六項第三号イ又はハ(同号イに係る部分に限る。)に掲げる農地等 農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
(2) 施行令第三十九条の七第六項第三号ロ又はハ(同号ロに係る部分に限る。)に掲げる農地等 市町村長の当該農地等が同号ロに規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同号ロに規定する農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は同号ロに規定する農地の保全若しくは利用上必要な施設の用に供することとされている土地(同号ハに規定するこれらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類及び当該農地等の買入れをする当該農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類
五  表の第七号の下欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類(農業経営基盤強化促進法第二十三条第四項の特定農業法人が同欄に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより土地等の取得をした場合にあつては、当該書類及び市町村長の当該土地等の所在地が同欄に規定する農用地利用改善事業の実施区域内である旨を証する書類)
イ 表の第七号の下欄に規定する勧告(農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に限る。)に係る協議により土地等の取得をした場合 市町村長の当該土地等の取得につき当該勧告をした旨を証する書類又は当該勧告に係る通知書若しくはその写し
ロ 表の第七号の下欄に規定する調停により土地等の取得をした場合 都道府県知事の当該土地等の取得につき当該調停を行つた旨を証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し
ハ 表の第七号の下欄に規定するあつせん又は当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより土地等の取得をした場合 農業委員会の当該土地等の取得につき当該あつせん又は当該あつせんに準ずるあつせんを行つた旨を証する書類及び当該土地等の所在地を管轄する都道府県知事又は市町村長の当該土地等の所在地が同欄に規定する農用地区域等内である旨を証する書類
ニ 表の第七号の下欄に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより農用地区域等内にある土地等を取得した場合 市町村長の当該土地等が同欄の農用地区域等内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同欄の農用地利用集積計画の公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
ホ 表の第七号の下欄に規定する勧告(農地法第三十四条第一項に規定する勧告に限る。)に係る協議により同法第三十五条第一項に規定する農地保有合理化法人等に該当する同項に規定する特定農業法人が土地等の取得をした場合 市町村長の当該土地等の取得につき当該協議を行う旨の通知をした旨を証する書類又は当該協議に係る通知書若しくはその写し
ヘ 表の第七号の下欄に規定する埋立地又は干拓地の区域内にある土地等の取得をした場合 土地改良法第九十四条の八第三項の規定により農林水産大臣から交付を受けた同項の配分通知書又はその写し
ト 表の第七号の下欄に規定する果樹の取得をした場合 農業委員会の当該果樹が同欄の規定に該当するものである旨及び当該果樹の取得につきあつせんを行つた旨を証する書類
六  表の第八号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該譲渡資産(当該譲渡資産が同欄の建物又は構築物である場合には、当該建物又は構築物の敷地の用に供されている土地等)の上に建築される同欄に規定する耐火建築物又は準耐火建築物につき施行令第三十九条の七第七項に規定する認定を受けていることを証する書類
七  表の第八号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地がその譲渡資産の所在地を含む同号の上欄に規定する防災再開発促進地区内である旨及び当該買換資産の所在地が同号の下欄に規定する防災街区整備事業の施行地区(当該防災街区整備事業が施行される土地の区域をいう。)内である旨を証する書類
5  法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第七項若しくは第八項の規定の適用を受ける資産が表の第二号の下欄に規定する地域内にある農業の用に供する土地等である場合において、施行令第三十九条の七第十項第一号に掲げる場合に該当するときは、法第六十五条の七第五項及び施行令第三十九条の七第四十五項に規定する財務省令で定める書類は、第三項の規定にかかわらず、同項第三号及び第四号の規定に該当する旨を証する同項の書類のほか、当該土地等が所在する地域内の農業委員会から交付を受けた書類で当該農業委員会が同条第十項第一号に規定する事情に照らし適当であると認める旨及び当該事情の説明の記載のあるものとする。
6  法第六十五条の七第十一項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項に規定する適格分割等の年月日
四  譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
五  買換資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得年月日
六  法第六十五条の七第九項(法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第六十五条の七第九項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
七  その他参考となるべき事項
7  施行令第三十九条の七第十七項第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  当該買換資産が施行令第三十九条の七第十七項に規定する連結買換資産(以下この号及び第三号において「連結買換資産」という。)である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 法第六十八条の七十八第一項(法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十八第九項(法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)の規定により当該連結買換資産につき法第六十八条の七十八第十二項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額
二  当該買換資産が施行令第三十九条の七第二十二項の規定の適用を受けた買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第二十三項の規定により計算された金額との合計額(法第六十五条の七第十二項(法第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に施行令第三十九条の七第二十四項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)
三  当該買換資産が施行令第三十九条の百六第十六項の規定の適用を受けた連結買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額(法第六十八条の七十八第十二項(法第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に施行令第三十九条の百六第十八項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)
8  法第六十五条の八第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十五条の八第二項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十五条の八第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第五号及び第七号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  法第六十五条の八第二項に規定する適格分割等の年月日
四  譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
五  分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類及び取得予定年月日(表の第一号から第九号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得予定年月日)
六  法第六十五条の八第二項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
七  第五号の取得をする見込みである資産について分割承継法人等において適用を受けることとしている表の各号の区分
八  その他参考となるべき事項
9  法第六十五条の八第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十五条の八第四項の規定の適用を受けようとする同条第五項に規定する法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  分割承継法人等(法第六十五条の八第四項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第四号及び第六号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  法第六十五条の八第四項第二号に規定する適格分割等の年月日
四  法第六十五条の八第四項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
五  前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
六  分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類及び取得予定年月日(表の第一号から第九号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得予定年月日)
七  前号の取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分
八  その他参考となるべき事項
10  法第六十五条の八第十六項の規定により読み替えられた法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十五条の八第一項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地
二  取得をする見込みである資産の種類及び取得予定年月日(表の第一号から第九号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得予定年月日)
三  法第六十五条の八第一項の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
四  取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分
五  その他参考となるべき事項
11  施行令第三十九条の七第四十三項に規定する財務省令で定める面積及び同条第四十四項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
一  法第六十五条の八第四項第一号又は第六十八条の七十九第五項第一号の適格合併によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の七第十項又は第三十九条の百六第四項の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産(法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに法第六十五条の七第一項及び第九項、第六十五条の八第七項及び第八項、第六十八条の七十八第一項及び第九項並びに第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号において「取得可能面積」という。)
二  法第六十五条の八第四項第二号又は第六十八条の七十九第五項第二号の適格分割等によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第六十五条の八第五項又は第六十八条の七十九第六項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
三  法第六十五条の八第四項第二号又は第六十八条の七十九第五項第二号の適格分割等によりこれらの規定に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に法第六十五条の八第五項又は第六十八条の七十九第六項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあつては、法第六十五条の八第三項又は第六十八条の七十九第四項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の七第十項又は第三十九条の百六第四項の規定により計算した面積を限度とする。)
12  施行令第三十九条の七第四十四項に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、前項第一号及び第二号に掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める面積とする。

(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第二十二条の八  法第六十五条の十第三項において準用する法第六十五条の七第五項及び施行令第三十九条の八第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第六十五条の十第一項第一号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第三項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)
二  法第六十五条の十第一項第二号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(集落地域整備法第十一条第二項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載があるものに限る。)
三  法第六十五条の十第一項第三号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住組合法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)並びに当該土地等が施行令第三十九条の八第二項各号に掲げる区域内にあることを明らかにする書類
2  法第六十五条の十第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十五条の十第四項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十五条の十第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  法第六十五条の十第四項に規定する適格分割等の年月日
四  法第六十五条の十第一項に規定する交換譲渡資産の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日
五  法第六十五条の十第四項に規定する交換取得資産の種類、所在地及び規模並びにその取得年月日
六  法第六十五条の十第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
七  その他参考となるべき事項

(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合等の課税の特例)
第二十二条の九  法第六十五条の十一第三項において準用する法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十五条の十一第四項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の九第十八項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十五条の十一第一項に規定する交換により取得し、又は譲り受けた宅地(以下この項及び第五項において「交換取得宅地等」という。)に関する登記事項証明書その他当該交換取得宅地等を取得した旨を証する書類(第五項において「登記事項証明書等」という。)及び当該一団の宅地の造成に関する事業に係る都市計画法第三十五条第一項の規定による許可に係る同条第二項の通知の文書(第五項において「開発許可通知書」という。)の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第六十五条の十一第一項第一号に規定する事業の用に供するために同項に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)が買い取られる場合 当該土地等の買取りをする同項に規定する造成事業施行者(以下この条において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該一団の宅地の造成に関する事業に係る都市計画法第三十条第一項の規定による申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)
ロ 土地等の買取りをする者の当該土地等がイの申請書に係る開発区域内に所在するものである旨を証する書類
ハ 土地等の買取りをする者の交換取得宅地等の価額を証する書類
二  法第六十五条の十一第一項第二号に規定する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合 土地等の買取りをする者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該一団の宅地の造成に関する事業に係る大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下この号において「優良宅地開発促進法」という。)第三条第一項の規定による認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び国土交通大臣(当該一団の宅地の造成に関する事業の施行者が日本勤労者住宅協会以外の者である場合には、地方整備局長。ロにおいて同じ。)の当該申請書に基づき当該認定をしたことを証する書類の写し
ロ 国土交通大臣の当該一団の宅地の造成に関する事業に係る優良宅地開発促進法第九条の規定による確認をした旨を証する書類の写し
ハ 当該一団の宅地の造成に関する事業に係る都市計画法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し
ニ 前号イからハまでに掲げる書類
2  法第六十五条の十一第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十五条の十一第四項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十五条の十一第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  法第六十五条の十一第四項に規定する適格分割等の年月日
四  法第六十五条の十一第四項の交換又は譲渡に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産等の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日
五  法第六十五条の十一第四項に規定する交換取得資産等の所在地及び規模並びにその取得年月日
六  法第六十五条の十一第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
七  その他参考となるべき事項
3  施行令第三十九条の九第七項及び第十二項に規定する財務省令で定める書類は、土地等の買取りをする者の一団の宅地の造成に関する事業により造成される宅地(土地等の買取りをする者の有するものに限る。)を当該土地等が買い取られた者に対し譲渡する予定年月日及び当該宅地の価額の見込額を証する書類とする。
4  法第六十五条の十二第一項の規定の適用を受ける場合における同条第十五項において準用する法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十五条の十二第三項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の九第十八項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第一号イ及びロに掲げる書類(同項第二号に掲げる場合にあつては、同号イに掲げる書類を含む。)並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を宅地の譲渡をすることを約して買い取つたものである旨を証する書類とする。
5  法第六十五条の十二第八項において準用する法第六十五条の十一第一項の規定の適用を受ける場合における法第六十五条の十二第十五項において準用する法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十五条の十二第九項において準用する法第六十五条の十一第四項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の九第十八項に規定する財務省令で定める書類は、交換取得宅地等に関する登記事項証明書等及び当該一団の宅地の造成に係る開発許可通知書の写し並びに第一項第一号ハに掲げる書類(同項第二号に掲げる場合にあつては、同号ロ及びハに掲げる書類を含む。)とする。
6  法第六十五条の十二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十五条の十二第三項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十五条の十二第三項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第五号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  法第六十五条の十二第三項に規定する適格分割等の年月日
四  法第六十五条の十二第三項に規定する譲渡をした土地等の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日
五  分割承継法人等において譲り受けようとする宅地の譲受け予定年月日
六  法第六十五条の十二第三項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
七  その他参考となるべき事項
7  法第六十五条の十二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十五条の十二第五項の規定の適用を受けようとする同条第六項に規定する法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  分割承継法人等(法第六十五条の十二第五項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第四号及び第六号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  法第六十五条の十二第五項第二号に規定する適格分割等の年月日
四  法第六十五条の十二第五項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
五  前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡をした土地等の所在地及び規模並びにその譲渡年月日
六  分割承継法人等において譲り受けようとする宅地の譲受け予定年月日
七  その他参考となるべき事項
8  法第六十五条の十二第十五項において準用する法第六十五条の七第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十五条の十二第九項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十五条の十二第九項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  法第六十五条の十二第九項に規定する適格分割等の年月日
四  法第六十五条の十二第九項の特別勘定に係る譲渡をした土地等の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日
五  法第六十五条の十二第九項に規定する宅地の所在地及び規模並びにその譲受け年月日
六  法第六十五条の十二第九項において準用する法第六十五条の十一第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
七  その他参考となるべき事項

(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合等の課税の特例)
第二十二条の九の二  施行令第三十九条の九の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十五条の十三第一項第二号に規定する民間都市開発推進機構が同項第一号に規定する土地建物等(以下この条において「土地建物等」という。)を譲渡することと併せて、同項に規定する所有隣接土地等(以下この条において「所有隣接土地等」という。)を有する者が当該所有隣接土地等を同号に規定する認定事業者(次項及び第十二項において「認定事業者」という。)に譲渡すること。
二  民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則附則第十項に規定する事項
2  法第六十五条の十三第一項の規定の適用を受ける場合における同条第三項において準用する法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十五条の十三第四項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の九の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十五条の十三第一項第一号に掲げる交換により取得し、又は同項第二号に掲げる譲渡に伴い譲り受けた土地建物等に関する登記事項証明書その他これらの土地建物等を取得した旨を証する書類の写し、当該交換又は譲渡の契約書の写し及び当該交換又は譲渡により当該所有隣接土地等を取得する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類とする。
一  法第六十五条の十三第一項に規定する認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の二第一項若しくは第二項又は第十四条の五の申請に係る申請書の写し(当該認定計画に関する同法第十四条の二第五項各号に掲げる事項の記載並びに当該認定計画に係る同条第三項に規定する事業用地の位置及び区域を明らかにする書面の添付があるものに限る。)
二  国土交通大臣の民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の六に規定する認定計画が法第六十五条の十三第一項に規定する認定計画に該当する旨を証する書類の写し
3  法第六十五条の十三第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十五条の十三第四項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十五条の十三第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  法第六十五条の十三第四項に規定する適格分割等の年月日
四  法第六十五条の十三第四項の交換又は譲渡に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産等の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日
五  法第六十五条の十三第四項に規定する交換取得資産等の種類、所在地及び規模並びにその取得年月日
六  法第六十五条の十三第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
七  その他参考となるべき事項
4  法第六十五条の十四第一項の税務署長の承認を受けようとする法人は、法第六十五条の十三第一項第二号の所有隣接土地等の譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日(次項において「提出期限」という。)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に同号の譲渡及び譲受けの契約書の写しを添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  申請者の名称及び納税地
二  譲り受けようとする土地建物等の取得価額の見積額
三  前号の土地建物等を譲り受ける予定年月日
四  その他参考となるべき事項
5  前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出がなかつた場合においても、当該提出期限までにその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該申請書の提出があつた場合に限り、法第六十五条の十四第一項の規定による承認をすることができる。
6  第四項の所轄税務署長は、前二項の規定により第四項の申請書の提出があつた場合において、法第六十五条の十四第一項に規定する法人が同項に規定する取得期間内に土地建物等を譲り受けることができると認められるときは、同項の規定による承認をするものとする。
7  法第六十五条の十四第三項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する適格分割等(第二号において「適格分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に法第六十五条の十三第一項第二号の譲渡及び譲受けの契約書の写しを添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  申請者の名称及び納税地
二  当該適格分割等に係る法第六十五条の十四第三項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において譲り受けようとする土地建物等の取得価額の見積額
三  前号の土地建物等を譲り受ける予定年月日
四  その他参考となるべき事項
8  第五項及び第六項の規定は、法第六十五条の十四第三項の規定による承認について準用する。この場合において、第六項中「第六十五条の十四第一項に規定する法人」とあるのは「第六十五条の十四第三項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人」と、「取得期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
9  法第六十五条の十四第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十五条の十四第三項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十五条の十四第三項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第五号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  法第六十五条の十四第三項に規定する適格分割等の年月日
四  法第六十五条の十四第三項に規定する所有隣接土地等の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日
五  分割承継法人等において譲り受けようとする法第六十五条の十四第三項に規定する土地建物等の譲受け予定年月日
六  法第六十五条の十四第三項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
七  その他参考となるべき事項
10  法第六十五条の十四第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十五条の十四第五項の規定の適用を受けようとする同条第六項に規定する法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  分割承継法人等(法第六十五条の十四第五項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第四号及び第六号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  法第六十五条の十四第五項第二号に規定する適格分割等の年月日
四  法第六十五条の十四第五項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
五  前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る法第六十五条の十三第一項第二号の所有隣接土地等の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日
六  分割承継法人等において譲り受けようとする法第六十五条の十三第一項第二号の土地建物等の譲受け予定年月日
七  その他参考となるべき事項
11  法第六十五条の十四第十五項において準用する法第六十五条の七第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十五条の十四第九項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十五条の十四第九項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  法第六十五条の十四第九項に規定する適格分割等の年月日
四  法第六十五条の十四第九項の特別勘定に係る法第六十五条の十三第一項第二号の所有隣接土地等の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日
五  法第六十五条の十四第九項に規定する土地建物等の種類、所在地及び規模並びにその譲受け年月日
六  法第六十五条の十四第九項において準用する法第六十五条の十三第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
七  その他参考となるべき事項
12  法第六十五条の十四第一項の規定の適用を受ける場合における同条第十五項において準用する法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十五条の十四第三項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の九の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十五条の十四第一項の認定事業者から交付を受けた第二項各号に掲げる書類とする。
13  法第六十五条の十四第八項において準用する法第六十五条の十三第一項の規定の適用を受ける場合における法第六十五条の十四第十五項において準用する法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十五条の十四第九項において準用する法第六十五条の十三第四項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の九の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十五条の十四第一項の譲渡に伴い譲り受けた土地建物等に関する登記事項証明書その他当該土地建物等を取得した旨を証する書類の写しとする。

(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
第二十二条の九の三  法第六十六条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法第九条第二項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち、財務局長等(国有財産法第九条第二項の規定により財務大臣から国有財産の総括に関する事務の一部を分掌された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長をいう。第二号及び次項において同じ。)の当該土地等が国有財産特別措置法第九条第二項に規定する円滑に売り払うため必要があると認められるものとして次の各号のいずれかに該当する土地等であることにつき証明がされたものとする。
一  建築物の敷地の用に供する場合には建築基準法第四十三条の規定に適合しないこととなる土地等
二  財務局長等が著しく不整形と認める土地等
三  建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の目的となつている土地等
2  法第六十六条第一項の規定の適用を受ける場合における同条第三項において準用する法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十六条第四項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の十第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十六条第一項に規定する交換取得資産に関する登記事項証明書その他当該交換取得資産を取得した旨を証する書類の写し及び同項に規定する交換の契約書の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第六十六条第一項に規定する特定普通財産(以下この項において「特定普通財産」という。)が国の一般会計に属する場合 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等から交付を受けた国有財産特別措置法第九条第二項の規定に基づき交換をした旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類
二  特定普通財産が国有財産法施行令第四条各号に掲げる特別会計に属する場合 当該特定普通財産を所管する国有財産法第四条第二項に規定する各省各庁の長から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等の当該各省各庁の長から協議された当該特定普通財産の国有財産特別措置法第九条第二項に規定する交換について同意する旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類の写し
ロ 当該各省各庁の長の国有財産特別措置法第九条第二項の規定に基づき交換をした旨を証する書類
3  法第六十六条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十六条第四項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十六条第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  法第六十六条第四項に規定する適格分割等の年月日
四  法第六十六条第四項の交換に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の種類、所在地及び規模並びに当該交換の年月日
五  法第六十六条第四項に規定する交換取得資産の所在地及び規模
六  法第六十六条第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
七  その他参考となるべき事項

(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)
第二十二条の九の四  法第六十六条の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十六条の二第一項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地
二  法第六十六条の二第一項に規定する先行取得土地等(次項第五号において「先行取得土地等」という。)の所在地、面積及び取得価額並びにその取得をした年月日
三  その他参考となるべき事項
2  法第六十六条の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十六条の二第七項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十六条の二第七項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  法第六十六条の二第七項に規定する適格分割等の年月日
四  法第六十六条の二第七項の譲渡に係る同項に規定する他の土地等の所在地及び面積並びにその譲渡をした年月日
五  先行取得土地等の所在地、面積及び取得価額並びにその取得をした年月日
六  法第六十六条の二第七項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
七  その他参考となるべき事項

(国外関連者との取引に係る課税の特例)
第二十二条の十  法第六十六条の四第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引(以下この項において「国外関連取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類
イ 当該国外関連取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類
ロ 当該国外関連取引において法第六十六条の四第六項の法人及び当該法人に係る国外関連者(同条第一項に規定する国外関連者をいう。以下この項において同じ。)が果たす機能並びに当該国外関連取引において当該法人及び当該国外関連者が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外関連取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。)に係る事項を記載した書類
ハ 法第六十六条の四第六項の法人又は当該法人に係る国外関連者が当該国外関連取引において使用した無形固定資産その他の無形資産の内容を記載した書類
ニ 当該国外関連取引に係る契約書又は契約の内容を記載した書類
ホ 法第六十六条の四第六項の法人が、当該国外関連取引において当該法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額又は当該国外関連者に支払う対価の額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類
ヘ 法第六十六条の四第六項の法人及び当該法人に係る国外関連者の当該国外関連取引に係る損益の明細を記載した書類
ト 当該国外関連取引に係る資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引について行われた市場に関する分析その他当該市場に関する事項を記載した書類
チ 法第六十六条の四第六項の法人及び当該法人に係る国外関連者の事業の方針を記載した書類
リ 当該国外関連取引と密接に関連する他の取引の有無及びその内容を記載した書類
二  法第六十六条の四第六項の法人が国外関連取引に係る独立企業間価格(同条第一項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)を算定するための書類として次に掲げる書類
イ 当該法人が選定した法第六十六条の四第二項に規定する算定の方法及びその選定の理由を記載した書類その他当該法人が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロからホまでに掲げる書類を除く。)
ロ 当該法人が採用した当該国外関連取引に係る比較対象取引(法第六十六条の四第二項第一号イに規定する特殊の関係にない売手と買手が国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該国外関連取引と同様の状況の下で売買した取引、施行令第三十九条の十二第六項に規定する比較対象取引、同条第七項に規定する比較対象取引、同条第八項第二号に規定する比較対象取引及び同項第三号に規定する比較対象取引をいう。以下この号において同じ。)(法第六十六条の四第二項第一号ニに掲げる準ずる方法に係る比較対象取引に相当する取引、施行令第三十九条の十二第八項第四号に掲げる準ずる方法に係る比較対象取引に相当する取引及び法第六十六条の四第二項第二号に掲げる同等の方法に係る比較対象取引に相当する取引を含む。以下この号において「比較対象取引等」という。)の選定に係る事項及び当該比較対象取引等の明細を記載した書類
ハ 当該法人が施行令第三十九条の十二第八項第一号に掲げる方法を選定した場合における同号に規定する当該法人及び当該法人に係る国外関連者に帰属するものとして計算した金額を算出するための書類
ニ 当該法人が複数の国外関連取引を一の取引として独立企業間価格の算定を行つた場合のその理由及び各取引の内容を記載した書類
ホ 比較対象取引等について差異調整(法第六十六条の四第二項第一号イに規定する調整、施行令第三十九条の十二第六項に規定する必要な調整、同条第七項に規定する必要な調整、同条第八項第二号に規定する必要な調整及び同項第三号に規定する必要な調整をいう。以下この号において同じ。)(法第六十六条の四第二項第一号ニに掲げる準ずる方法に係る差異調整に相当する調整、施行令第三十九条の十二第八項第四号に掲げる準ずる方法に係る差異調整に相当する調整及び法第六十六条の四第二項第二号に掲げる同等の方法に係る差異調整に相当する調整を含む。以下この号において「差異調整等」という。)を行つた場合のその理由及び当該差異調整等の方法を記載した書類
2  法第六十六条の四第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十六条の四第十四項の法人との間で同条第一項に規定する取引を行う者が当該法人に係る国外関連者(同項に規定する国外関連者をいい、同条第五項の規定の適用がある場合における同項に規定する非関連者を含む。以下この条において同じ。)に該当する事情
二  法第六十六条の四第十四項の法人の当該事業年度終了の時における当該法人に係る国外関連者の資本金の額又は出資金の額及び従業員の数並びに当該国外関連者の営む主たる事業の内容
三  法第六十六条の四第十四項の法人の当該事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了する当該法人に係る国外関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額
四  法第六十六条の四第十四項の法人が、当該事業年度において当該法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額の取引種類別の総額又は当該国外関連者に支払う対価の額の取引種類別の総額
五  法第六十六条の四第二項に規定する算定の方法のうち、前号に規定する対価の額に係る独立企業間価格につき同条第十四項の法人が選定した算定の方法(一の取引種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)
六  第四号に規定する対価の額に係る独立企業間価格の算定の方法についての法第六十六条の四第十四項の法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は当該法人に係る国外関連者の本店若しくは主たる事務所の所在する国の権限ある当局による確認の有無
七  その他参考となるべき事項

(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請書類)
第二十二条の十の二  施行令第三十九条の十二の二第三項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一  法第六十六条の四の二第一項の申立てをしたことを証する書類
二  施行令第三十九条の十二の二第一項第一号に掲げる金額が、法第六十六条の四第十五項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額であること及び前号の申立てに係る同条第十八項に規定する条約相手国等との間の租税条約(法人税法第百三十九条に規定する条約をいう。)に規定する協議の対象であることを明らかにする書類
三  施行令第三十九条の十二の二第三項第四号に規定する場合に該当するときにあつては、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類

(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例の類似法人の総負債の額から控除する金額)
第二十二条の十の三  施行令第三十九条の十三第十項に規定する財務省令で定める金額は、同項の総負債の額に係る事業年度又は連結事業年度終了の日における貸借対照表に計上されている次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一  債券現先取引等(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引及び法第六十六条の五第四項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。以下この条において同じ。)に係る借入金(利子の支払の基因となるものに限る。以下この号において同じ。)の金額(当該債券現先取引等に係る借入金の金額が他の借入金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る借入金の金額を含む勘定科目に計上されている金額)
二  債券現先取引等に係る貸付金(利子の受取の基因となるものに限る。以下この号において同じ。)の金額(当該債券現先取引等に係る貸付金の金額が他の貸付金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る貸付金の金額を含む勘定科目に計上されている金額)

(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類等)
第二十二条の十一  施行令第三十九条の十五第一項第四号に規定する財務省令で定める配当等の額は、法人税法第二十四条第一項各号(同項第三号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)に掲げる事由による金銭その他の資産の交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額とする。
2  法第六十六条の六第六項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する特定外国子会社等(以下この項において「特定外国子会社等」という。)に係る次に掲げる書類及び当該特定外国子会社等が各事業年度において同条第三項の規定により同条第一項の規定を適用しない適用対象金額(同項に規定する適用対象金額をいう。第四項において同じ。)を有する場合における当該各事業年度に係る同条第四項に規定する特定所得の金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一  法第六十六条の六第六項に規定する貸借対照表及び損益計算書
二  各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類するもの
三  第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四  施行令第三十九条の十五第二項に規定する本店所在地国の法令により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
五  各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号及び第四項第三号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等(株式又は出資をいう。第四項において同じ。)の数又は金額を記載した書類
六  各事業年度終了の日における法第六十六条の六第六項に規定する内国法人に係る特定外国子会社等に係る施行令第三十九条の十六第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
3  施行令第三十九条の十五第七項の規定により同項に規定する確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(九)、別表十二(十)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
4  施行令第三十九条の十七の二第二十三項の規定により読み替えられた同条第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等(施行令第三十九条の十七第四項に規定する統括会社に該当することにより、その適用対象金額につき法第六十六条の六第三項の規定の適用を受けるものに限る。)についての次に掲げる事項とする。
一  法第六十六条の六第三項に規定する統括業務の内容
二  各事業年度終了の日における次に掲げる法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額
イ 施行令第三十九条の十七第二項に規定する被統括会社
ロ 施行令第三十九条の十七第二項第一号に規定する判定株主等(法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人を除く。)
ハ イに掲げる法人と施行令第三十九条の十七第二項第一号に規定する判定株主等との間に介在する同号に規定する子会社
ニ イに掲げる法人と施行令第三十九条の十七第二項第一号に規定する判定株主等及びハに掲げる法人との間に介在する同項第二号に規定する孫会社
三  各事業年度終了の日における前号イからニまでに掲げる法人の株主等の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有するこれらの法人に係る株式等の数又は金額
四  各事業年度終了の日における株式等の所有を通じた第二号イに掲げる法人、施行令第三十九条の十七第二項第一号に規定する判定株主等並びに第二号ハ及びニに掲げる法人の間の関係
五  その他参考となるべき事項

(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類)
第二十二条の十一の二  法第六十六条の九の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び特定外国法人(同条第一項に規定する特定外国法人をいう。以下この項において同じ。)が各事業年度において同条第三項の規定により同条第一項の規定を適用しない同項に規定する適用対象金額を有する場合における当該各事業年度に係る同条第四項に規定する特定所得の金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一  特定外国法人の法第六十六条の九の二第六項に規定する貸借対照表及び損益計算書
二  特定外国法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類するもの
三  第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四  特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき施行令第三十九条の十五第二項又は第三項の規定の例により計算する場合の同条第二項に規定する本店所在地国の法令により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
五  特殊関係内国法人(法第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式又は出資の数又は金額を記載した書類
イ 特殊関係内国法人
ロ 施行令第三十九条の二十の二第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
六  特定外国法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
イ 前号ロに掲げる法人
ロ 施行令第三十九条の二十の二第五項第三号に掲げる外国法人
2  前条第三項の規定は、施行令第三十九条の二十の三第四項において準用する施行令第三十九条の十五第七項の規定を適用する場合について準用する。

(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)
第二十二条の十一の三  施行令第三十九条の二十二第二項第十三号に規定する財務省令で定める事業は、独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第二条第二十一号に掲げる事業とする。

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例)
第二十二条の十二  施行令第三十九条の二十三第一項第一号イに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。
二  社員の表決権が平等であること。
三  社員(役員及び役員と親族関係を有する者(施行令第三十九条の二十三第一項第三号イ(1)に規定する親族関係を有する者をいう。以下この条において同じ。)並びに役員と特殊の関係のある者(同号イ(1)に規定する役員と財務省令で定める特殊の関係のある者をいう。第五項において同じ。)を除く。)の数が二十人以上であること。
2  施行令第三十九条の二十三第一項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  施行令第三十九条の二十三第一項第一号イ(1)に規定する国の補助金等
二  委託の対価としての収入で施行令第三十九条の二十三第一項第一号イ(1)に規定する国等から支払われるもの
三  法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分
四  資産の売却による収入で臨時的なもの
五  遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金、法第七十条第十項に規定する贈与により受け入れた寄附金その他贈与者の被相続人に係る相続の開始のあつたことを知つた日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部又は一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、施行令第三十九条の二十三第一項第一号イ(2)に規定する一者当たり基準限度超過額に相当する部分
六  施行令第三十九条の二十三第一項第一号イに規定する実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たないもの
七  寄附者(当該法人に寄附をした者をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金
3  施行令第三十九条の二十三第一項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める金額は、受け入れた寄附金の額の総額(以下この項において「受入寄附金総額」という。)の百分の十(寄附者が法人税法施行令第七十七条各号に掲げる法人又は法第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人である場合にあつては、受入寄附金総額の百分の五十)に相当する金額とする。
4  施行令第三十九条の二十三第一項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。
一  受け入れた寄附金の額のうち施行令第三十九条の二十三第一項第一号イ(2)に規定する一者当たり基準限度超過額
二  施行令第三十九条の二十三第一項第一号イに規定する実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たない場合の当該合計額
三  寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金の額
5  施行令第三十九条の二十三第一項第一号イ(1)及び(2)に掲げる金額を算出する場合において、役員が寄附者であつて、他の寄附者のうちに当該役員と親族関係を有する者又は当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。
6  施行令第三十九条の二十三第一項第一号ロに規定する財務省令で定める事項は、寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地とする。
7  施行令第三十九条の二十三第一項第二号に規定する財務省令で定める割合は、同号に規定する実績判定期間において、当該法人の行つた事業活動に係る事業費の額、従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに同号イ、ロ、ハ又はニに掲げる活動の占める割合を算定する方法により算定した割合とする。
8  施行令第三十九条の二十三第一項第二号イに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  当該法人から継続的に若しくは反復して施行令第三十九条の二十三第一項第二号イに規定する資産の譲渡等(以下この条において「資産の譲渡等」という。)を受ける者又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者として当該法人の帳簿書類その他に氏名又は名称が記載された者であつて、当該法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等を受け、又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者
二  役員
9  施行令第三十九条の二十三第一項第二号イに規定する当該法人の運営又は業務の執行に関係しない者で財務省令で定めるものは、当該法人が行う不特定多数の者を対象とする資産の譲渡等の相手方であつて、当該資産の譲渡等以外の当該法人の活動に関係しないものとする。
10  施行令第三十九条の二十三第一項第二号イに規定する財務省令で定める活動は、次に掲げるものとする。
一  当該法人が行う資産の譲渡等で、その対価として当該資産の譲渡等に係る通常の対価の額のおおむね百分の十程度に相当する額以下のもの及び交通費、消耗品費その他当該資産の譲渡等に付随して生ずる費用でその実費に相当する額(次号において「付随費用の実費相当額」という。)以下のものを会員等(施行令第三十九条の二十三第一項第二号イに規定する会員等をいう。以下この項において同じ。)から得て行うもの
二  当該法人が行う役務の提供で、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定により使用者が労働者に支払わなければならないこととされている賃金の算定の基礎となる同法第九条第一項に規定する地域別最低賃金の額を会員等が当該法人に支払う当該役務の提供の対価の額の算定の基礎となる額とみなして、これと当該役務の提供の従事者の作業時間数に基づいて算出される金額におおむね相当する額以下のもの及び付随費用の実費相当額以下のものをその対価として会員等から得て行うもの
三  特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)別表第十七号に掲げる活動を主たる目的とする法人が行うその会員等の活動(公益社団法人若しくは公益財団法人である会員等又は法第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人である会員等が参加しているものに限る。)に対する助成
11  施行令第三十九条の二十三第一項第二号ロに規定する財務省令で定める活動は、前項第三号に掲げる活動とする。
12  施行令第三十九条の二十三第一項第二号ロ(4)に規定する財務省令で定める地域は、一の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては、区)の区域の一部で地縁に基づく地域とする。
13  施行令第三十九条の二十三第一項第三号イ(1)に規定する役員と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一  当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二  当該役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
三  第一号又は前号に掲げる者と親族関係を有する者でこれらの者と生計を一にしているもの
14  施行令第三十九条の二十三第一項第三号イ(2)に規定する財務省令で定める関係は、一の者(法人に限る。)が法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と法人との間の関係(以下この項において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。
15  施行令第三十九条の二十三第一項第三号イ(2)に規定する役員又は使用人である者と財務省令で定める特殊の関係のある者は、第十三項第一号及び第二号中「役員」とあるのを「役員又は使用人である者」と読み替えた場合における同項各号に掲げる者とする。
16  施行令第三十九条の二十三第一項第三号イに掲げる要件の判定に当たつては、当該法人の責めに帰することのできない事由により当該要件を満たさないこととなつた場合において、その後遅滞なく当該要件を満たしていると認められるときは、当該要件を継続して満たしているものとみなす。
17  施行令第三十九条の二十三第一項第三号ロの規定による取引の記録及び帳簿書類の保存は、法人税法施行規則第五十三条から第五十九条までの規定に準じて行うものとする。
18  施行令第三十九条の二十三第一項第三号ハに規定する財務省令で定める経理は、当該法人の経理でその支出した金銭の費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正な経理とする。
19  施行令第三十九条の二十三第一項第四号ロに規定する財務省令で定める特殊の関係のある者は、第十三項第一号中「役員」とあるのを「役員、従業員、社員若しくは寄附者又はこれらの者と親族関係を有する者(次号において「役員等」という。)」と、同項第二号中「役員」とあるのを「役員等」と読み替えた場合における同項各号に掲げる者とする。
20  施行令第三十九条の二十三第一項第四号ロに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  役員、従業員、社員若しくは寄附者若しくはこれらの者と親族関係を有する者又はこれらの者と施行令第三十九条の二十三第一項第四号ロに規定する財務省令で定める特殊の関係のある者(次項第三号ロにおいて「役員等」という。)に対し、資産の譲渡等、給与の支給、役員の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
二  営利を目的とした事業を行う者、施行令第三十九条の二十三第一項第四号イ(1)、(2)若しくは(3)に掲げる活動を行う者又は同号イ(3)に規定する特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し、寄附を行わないこと。
21  施行令第三十九条の二十三第一項第五号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  収入金額の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
二  資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
三  次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
イ 収入の生ずる取引及び支出の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引
ロ 役員等との取引
四  寄附者(役員、役員と親族関係を有する者又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が二十万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日
五  給与を得た従業員の総数及び当該従業員に対する給与の総額に関する事項
六  支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
七  海外への送金又は金銭の持出しを行つた場合(その金額が二百万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び使途並びにその実施日
22  第十三項の規定は、前項第四号の役員と特殊の関係のある者について準用する。
23  施行令第三十九条の二十三第一項第五号の規定による閲覧に係る事務は、同号の書類を特定非営利活動促進法第二十八条第一項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。
24  法第六十六条の十一の二第八項の規定による公示は、当該法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名並びに同条第四項に規定する認定の有効期間を官報に掲載して行うものとする。
25  施行令第三十九条の二十三第十一項の寄附者名簿は、各事業年度終了の日の翌日以後三月を経過する日から五年間その主たる事務所の所在地に保存しなければならない。
26  施行令第三十九条の二十三第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  役員の報酬又は従業員の給与の支給に関する規程(既に提出している場合であつてその内容に変更がない場合には、その旨を記載した書類)
二  施行令第三十九条の二十三第一項第五号ニに規定する財務省令で定める事項を記載した書類
三  施行令第三十九条の二十三第一項第三号、第四号イ、ロ、ホ及びへ、第五号並びに第七号に掲げる要件を満たしている旨を説明する資料
27  施行令第三十九条の二十三第十四項の規定による閲覧に係る事務は、当該法人の主たる事務所の所在地又は納税地の所轄税務署において行うものとする。この場合において、その対象は過去三年分とする。
28  施行令第三十九条の二十三第十五項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条第十六項に規定する財務省令で定める書類は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第六十六条の十一の二第八項の規定により公示された事項について変更があつた場合 その変更後の内容を明らかにする登記事項証明書
二  特定非営利活動促進法第二十五条第三項に規定する定款の変更について同項の認証を受けた場合 当該認証を受けたことを証する書類の写し及びその変更後の定款の写し
三  合併について特定非営利活動促進法第三十四条第三項の認証を受けた場合 当該認証を受けたことを証する書類の写し並びに当該合併に係る各被合併法人及び合併法人の登記事項証明書
四  解散した場合(合併により解散した場合を除く。) 解散したことを明らかにする登記事項証明書
五  当該法人に関する重要な変更があつた場合(前各号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その重要な変更の内容を明らかにする書類の写し
29  施行令第三十九条の二十三第十七項に規定する財務省令で定める要件は、第一項各号に掲げる要件とする。
30  施行令第三十九条の二十三第十七項第一号に規定する財務省令で定めるものは、第二項第一号から第五号までに掲げるものとする。
31  施行令第三十九条の二十三第四項の規定により提出する申請書(同条第五項の添付書類を含む。)、同条第一項第四号ホ及びヘの規定により提出する書類、同条第十二項の規定により提出する第二十六項各号に掲げる書類、同条第十五項の規定により提出する届出書(同条第十六項の添付書類を含む。)並びに第三十四項の規定により提出する書類には、それぞれ副本二通を添えるものとする。
32  前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項に規定する申請書、書類又は届出書が提出された場合には、それぞれ同項に規定する副本二通が添えられたものとみなす。
33  法第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人と同項の認定を受けていない法人とが合併をした場合における施行令第三十九条の二十三第九項の規定の適用については、同項中「に掲げる要件」とあるのは、「に掲げる要件(同条第三項の認定を受けていない被合併法人については第三項に規定する実績判定期間(以下この項において「実績判定期間」という。)における第一項第三号、第四号イ及びロ並びに第七号に掲げる要件並びに同項第四号ハ及びニ並びに第六号に掲げる要件とし、同条第三項の認定を受けていない合併法人についてはその合併の日の前日を直前に終了した事業年度終了の日とした場合の実績判定期間におけるこれらの要件とする。)」とする。
34  前項に規定する場合においては、同項の合併に係る合併法人は、当該合併に係る各被合併法人及び合併法人(当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該合併に係る各被合併法人)のうち法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けていない法人の当該合併の日前の期間につき同条第五項の認定の取消しに係る前項の規定により読み替えて適用される施行令第三十九条の二十三第九項に規定する政令で定める要件を満たしている旨の説明その他参考となるべき事項を記載した書類を遅滞なく、その主たる事務所の所在地又は納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、その認定を受けていない法人が二以上あるときにおける当該要件を満たすか否かの判定は、次の各号に掲げる要件に応じ当該各号に定めるところにより行うものとする。
一  施行令第三十九条の二十三第一項第三号、第四号イ及びロ、第六号並びに第七号に掲げる要件 その認定を受けていない法人ごとに判定する。
二  施行令第三十九条の二十三第一項第四号ハ及びニに掲げる要件 その認定を受けていない法人を一の法人とみなして判定する。
35  当該法人が合併により設立された法人であつて施行令第三十九条の二十三第四項の申請書を提出しようとする事業年度開始の日においてその設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における同条の規定の適用については、同条第一項第九号中「その設立の日」とあるのは「当該法人が設立された合併に係る各被合併法人の設立の日のうち最も早い日」と、同条第三項中「各事業年度」とあるのは「当該法人が設立された合併に係る各被合併法人の各事業年度」とする。
36  前項に規定する場合において当該法人の設立前の期間につき法第六十六条の十一の二第三項の認定に係る要件を満たすか否かの判定は、次の各号に掲げる要件に応じ当該各号に定めるところにより行うものとする。
一  施行令第三十九条の二十三第一項第三号、第四号イ及びロ、第六号並びに第七号に掲げる要件 当該合併に係る各被合併法人ごとに判定する。
二  施行令第三十九条の二十三第一項第一号及び第二号並びに第四号ハ及びニに掲げる要件 当該合併に係る各被合併法人を一の法人とみなして判定する。
三  施行令第三十九条の二十三第一項第四号ホ及びヘ並びに第五号に掲げる要件 当該合併に係る各被合併法人(法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けていた法人に限る。)ごとに判定する。
37  前二項の規定は、合併(当該合併に係る各被合併法人及び合併法人の全てが法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けていない法人である場合に限る。)により存続する法人が施行令第三十九条の二十三第四項の申請書を提出する場合(当該法人の同条第三項に規定する実績判定期間に当該合併の日の前日が含まれる場合に限る。)について準用する。この場合において、第三十五項中「当該法人が設立された合併に係る各被合併法人の設立の日」とあるのは「当該法人及び当該法人の合併に係る各被合併法人の設立の日」と、「当該法人が設立された合併に係る各被合併法人の各事業年度」とあるのは「当該法人及び当該法人の合併に係る各被合併法人の各事業年度」と、前項中「設立前の期間」とあるのは「合併前の期間」と、「各被合併法人」とあるのは「各被合併法人及び合併法人」と読み替えるものとする。
38  国税庁長官は、法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けようとする法人が施行令第三十九条の二十三第一項第四号ハの規定の適用につき当該法人の事業活動のうちに特定非営利活動(特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。次項において同じ。)の占める割合を事業費以外の指標によつて算定することが適当であるとして施行令第三十九条の二十三第四項の申請書を提出した場合において、その指標が合理的であると認めるときは、同号ハに規定する割合に代えて、その合理的な指標によつて算定した割合によることができる。
39  法第六十六条の十一の二第二項の規定により読み替えて適用される法人税法第三十七条第四項の規定の適用がある場合の同条第九項に規定する財務省令で定める書類は、当該寄附金が法第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨の当該認定特定非営利活動法人が証する書類とする。

第二十二条の十三  削除

(社会保険診療に係る特別療養費の証明)
第二十二条の十四  医療法人が法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合における第九条の七の規定の適用については、同条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第六十七条第一項」と、「年分の確定申告書」とあるのは「事業年度の確定申告書等」とする。

(法人税率の特例の適用の取りやめの届出書の記載事項等)
第二十二条の十五  施行令第三十九条の二十五第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  届出をする医療法人の名称及び納税地
二  代表者の氏名
三  法第六十七条の二第一項の承認を受けた日
四  法第六十七条の二第一項の承認に係る税率の適用をやめようとする理由
五  その他参考となるべき事項
2  法第六十七条の二第一項の承認を受けた医療法人は、施行令第三十九条の二十五第五項の規定により同条第一項第一号に規定する証明書を国税庁長官に提出する際に、同項第二号及び第三号に掲げる要件を満たす旨を説明する書類を併せて提出しなければならない。
3  施行令第三十九条の二十五第二項の規定により提出する申請書(同条第三項の添付書類を含む。)、同条第五項の規定により提出する同項に規定する証明書(前項の書類を含む。)及び同条第六項の規定により提出する届出書には、それぞれ副本二通を添えるものとする。
4  前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項に規定する申請書、証明書又は届出書が提出された場合には、それぞれ同項に規定する副本二通が添えられたものとみなす。

(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)
第二十二条の十六  法第六十七条の三第一項に規定する財務省令で定める交雑牛又は乳牛は、交雑牛にあつては牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第三条第二項第十一号に掲げる種別である牛とし、乳牛にあつては同項第八号から第十号までに掲げる種別である牛とする。
2  法第六十七条の三第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一  法第六十七条の三第二項に規定する肉用牛の売却が同条第一項第一号に規定する市場において行われた場合 次に掲げる事項
イ 当該肉用牛の売却をした法第六十七条の三第一項に規定する農業生産法人(次号イにおいて「農業生産法人」という。)の名称、納税地及び代表者の氏名並びにその売却年月日
ロ 当該市場の名称及び所在地(当該市場が施行令第三十九条の二十六第二項各号に掲げる市場である場合には、その旨及び当該各号に掲げる市場に該当することとなつた年月日を含む。)
ハ 当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第六十七条の三第一項第一号に掲げる肉用牛に該当することを明らかにする事項
二  法第六十七条の三第二項に規定する肉用牛の売却が施行令第三十九条の二十六第三項に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して行われた場合 次に掲げる事項
イ 当該肉用牛の売却の委託をした農業生産法人の名称、納税地及び代表者の氏名並びにその売却年月日
ロ 当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の名称及び所在地並びに施行令第三十九条の二十六第三項に規定する農林水産大臣の指定があつた年月日
ハ 当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第六十七条の三第一項第二号に掲げる生産後一年未満の肉用牛に該当することを明らかにする事項
3  前項各号に規定する肉用牛が施行令第三十九条の二十六第一項に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関(家畜改良増殖法第三十二条の二第三項に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。
4  前項の場合において、同項に規定する登録に係る事項は、当該登録に係る登録機関の長が証するものとする。ただし、第二項第一号の市場の代表者その他の責任者又は同項第二号の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の代表者が当該登録に係る事項を確認したときは、当該登録に係る事項については、これらの者が交付する法第六十七条の三第三項の証する書類に当該登録に係る事項を記載する方法により証することができるものとする。

(転廃業助成金等に係る課税の特例)
第二十二条の十七  法第六十七条の四第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十七条の四第六項の規定の適用を受けようとする同条第七項に規定する法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  分割承継法人等(法第六十七条の四第六項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第四号及び第六号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  法第六十七条の四第六項第二号に規定する適格分割等の年月日
四  法第六十七条の四第六項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
五  前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る法第六十七条の四第六項第二号に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等(法第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等をいう。以下この条において同じ。)の名称
六  分割承継法人等において取得をする見込みである固定資産の種類及び取得予定年月日
七  その他参考となるべき事項
2  法第六十七条の四第十五項及び施行令第三十九条の二十七第十五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  転廃業助成金等の交付を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該転廃業助成金等の交付をした者の当該交付に関する通知書その他これに準ずる書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。次号において「通知書」という。)又はその写し
二  転廃業助成金等の交付を同項に規定する廃止業者等の属する団体その他の者(以下この号において「交付団体」という。)を通じて受けた場合 当該交付団体の当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該転廃業助成金等の交付をしたことを証する書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。)又はその写し及び当該交付団体が受けた当該転廃業助成金等に係る通知書の写し
3  法第六十七条の四第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十七条の四第三項又は第十項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十七条の四第三項又は第十項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  法第六十七条の四第三項又は第十項に規定する適格分割等の年月日
四  法第六十七条の四第三項又は第十項に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等の名称
五  取得又は改良をした固定資産の種類及び取得又は改良年月日
六  法第六十七条の四第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されるこれらの規定に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
七  その他参考となるべき事項
4  法第六十七条の四第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十七条の四第五項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十七条の四第五項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第五号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  法第六十七条の四第五項に規定する適格分割等の年月日
四  法第六十七条の四第五項に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等の名称
五  分割承継法人等において取得又は改良をする見込みである固定資産の種類及び取得又は改良予定年月日
六  法第六十七条の四第五項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
七  その他参考となるべき事項

(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子が非課税となる外国法人)
第二十二条の十八  法第六十七条の十一第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた外国法人は、外国為替及び外国貿易法第二十一条第三項に規定する非居住者であることにつき、外国為替令第十一条の二第九項に規定する方法による同項の非居住者であることの確認を受けることにより証明がされた外国法人とする。

(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
第二十二条の十八の二  法第六十七条の十二第三項第三号に規定する組合事業(以下この条において「組合事業」という。)に係る施行令第三十九条の三十一第三項第一号に規定する組合債務の額のうちに占める同号に規定する責任限定特約債務の額の割合がおおむね百分の八十以上となる場合には、当該組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。
2  組合事業について施行令第三十九条の三十一第三項第二号に規定する損失補てん等契約が締結されている場合で、かつ、当該損失補てん等契約が履行される場合に、その履行後の同号に規定する累積損失額が同号に規定する出資金合計額のおおむね百分の百二十に相当する金額以下となると見込まれるときは、当該組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。
3  法第六十七条の十二第一項に規定する組合員(以下この条において「組合員」という。)に係る施行令第三十九条の三十一第三項第四号に規定する組合債務の額のうちに占める同号に規定する責任限定特約債務の額の割合がおおむね百分の八十以上となる場合には、当該組合員につきその組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。
4  組合員につき、施行令第三十九条の三十一第三項第五号に規定する損失補てん等契約が締結されている場合で、かつ、当該損失補てん等契約が履行される場合に、その履行後の同号に規定する組合員累積損失額が同号に規定する出資金額のおおむね百分の百二十に相当する金額以下となると見込まれるときは、当該組合員につきその組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。
5  施行令第三十九条の三十一第六項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)の受益者(法第六十七条の十二第一項に規定する受益者をいう。次号及び次項において同じ。)たる地位の取得
二  受益者を指定し、又はこれを変更する権利の行使による受益者の指定又は変更、信託行為において一定の事由が生じた場合に受益権を取得する旨の定めがある信託(法第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。以下この号及び次項において同じ。)について当該事由が生じたこと、信託の変更により信託財産の給付を受ける権利が変更されたこと、信託の他の受益者が当該信託の受益者でなくなつたことその他これらに類する事由による信託の受益者たる地位又は信託に関する権利の取得
6  施行令第三十九条の三十一第十五項に規定する財務省令で定める承継は、法第六十七条の十二第三項第一号に規定する組合契約に係る組合員と当該組合契約に係る他の組合員との間又は信託の受益者と当該信託の他の受益者との間で行うその地位の承継とする。

第二十二条の十八の三  施行令第三十九条の三十二第八項に規定する財務省令で定める承継は、法第六十七条の十三第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員と当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員との間で行うその地位の承継とする。

(特定目的会社に係る課税の特例)
第二十二条の十八の四  法第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(以下この項において「定義内閣府令」という。)第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
一  定義内閣府令第十条第一項第一号から第九号まで、第十一号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで及び第二十五号から第二十七号までに掲げる者
二  定義内閣府令第十条第一項第十五号に掲げる者
三  定義内閣府令第十条第一項第二十三号に掲げる者(同号イに掲げる要件に該当する者に限る。)のうち次に掲げる者
イ 有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。)を提出している者で、定義内閣府令第十条第一項第二十三号の届出を行つた日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表(企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第二十号の四に規定する外国会社(以下この号において「外国会社」という。)である場合には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この号において「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する財務書類)における財務諸表等規則第十七条第一項第六号に掲げる有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するもの)の金額及び財務諸表等規則第三十二条第一項第一号に掲げる投資有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するもの)の金額の合計額が百億円以上であるもの
ロ 海外年金基金(厚生年金基金、企業年金連合会又は企業年金基金に類するもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。)
(1) 外国の法令に基づいて組織されていること。
(2) 外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。
ハ 定義内閣府令第十条第一項第二十六号に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人
2  施行令第三十九条の三十二の二第二項第一号に規定する財務省令で定めるものは、資産の流動化に関する法律第二百条第三項第一号に規定する不動産(以下この項において「不動産」という。)及び不動産のみを信託する信託の受益権とする。
3  法第六十七条の十四第一項第一号ハに規定する特定社員の権利に係る事項として財務省令で定めるものは、資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する特定社員があらかじめその有する同条第六項に規定する特定出資に係る同法第二十七条第二項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を放棄する場合におけるその旨とする。
4  施行令第三十九条の三十二の二第六項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号。以下この項において「計算規則」という。)第四十二条第一項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額(次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額)とする。
一  計算規則第四十五条第一項第一号に掲げる前期繰越損失の額 当該前期繰越損失の額
二  計算規則第三十九条第三項の規定により同項の減損損失に細分された金額 当該細分された金額の百分の九十に相当する金額
5  法第六十七条の十四第四項の規定の適用を受けた同条第一項に規定する特定目的会社は、施行令第三十九条の三十二の二第十四項に規定する書類を、法第六十七条の十四第四項の規定により同項に規定する外国法人税の額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
6  施行令第三十九条の三十二の二第十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  法第六十七条の十四第四項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税に該当することについての説明及び施行令第三十九条の三十二の二第十一項に規定する控除外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類
二  前号に規定する税が課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類

(投資法人に係る課税の特例)
第二十二条の十九  法第六十七条の十五第一項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定めるものは、前条第一項各号に掲げるものとする。ただし、同項第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
2  施行令第三十九条の三十二の三第六項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号。以下この条において「計算規則」という。)第五十一条第一項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額(次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額。次項及び第四項において「配当可能利益の額」という。)とする。
一  計算規則第五十四条第一項第一号に掲げる前期繰越損失の額 当該前期繰越損失の額
二  計算規則第四十八条第三項の規定により同項の負ののれん発生益に細分された金額 当該細分された金額
三  計算規則第四十八条第三項の規定により同項の減損損失に細分された金額 当該細分された金額の百分の九十に相当する金額
3  法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人(以下第七項までにおいて「投資法人」という。)の事業年度において前項の規定により控除された同項第二号に定める金額(以下この条において「控除済負ののれん発生益の額」という。)がある場合における当該事業年度以後の各事業年度の配当可能利益の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した配当可能利益の額に、当該控除済負ののれん発生益の額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを千二百で除して計算した金額(当該各事業年度開始の日の前日までにこの項の規定により加算された金額の合計額と当該千二百で除して計算した金額との合計額が当該控除済負ののれん発生益の額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)を加算するものとする。
4  前項の場合において、投資法人が不動産投資法人であるときは、同項に規定する各事業年度において配当可能利益の額に加算する金額は、同項の規定の適用に代えて、控除済負ののれん発生益の額に第一号に掲げる金額を乗じてこれを第二号に掲げる金額で除して計算した金額とすることができる。
一  当該控除済負ののれん発生益の額が生ずる基因となつた合併(以下この条において「特定合併」という。)により移転を受けた土地等(土地及び土地の上に存する権利をいう。以下この項及び第六項において同じ。)及び土地等信託受益権(土地等を信託する信託の受益権をいう。以下この項及び第六項において同じ。)のうち、当該各事業年度において譲渡又は消滅をしたもの(その信託財産に属する土地等の譲渡又は消滅をした土地等信託受益権を含む。)の合併時価額(当該特定合併の時における価額をいう。次号及び第六項において同じ。)
二  当該特定合併により移転を受けた土地等及び土地等信託受益権の合併時価額の合計額
5  前項に規定する不動産投資法人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第六十七条第一項に規定する規約にその投資法人の有する資産の総額のうちに占める不動産等(不動産(計算規則第三十七条第三項第二号イ、ロ及びホに掲げる資産をいう。以下この項において同じ。)、不動産の賃借権、同号ヘに掲げる資産、地上権及び地役権並びにこれらの資産を信託する信託の受益権をいう。)の価額の割合を百分の七十以上とする旨の記載又は記録がされているものをいう。
6  第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする投資法人が特定合併の日を含む事業年度終了の日の翌日から二月以内に同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
一  当該投資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  当該特定合併に係る被合併法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  当該特定合併の年月日
四  当該特定合併に係る控除済負ののれん発生益の額
五  当該特定合併により移転を受けた土地等の所在地、面積及び合併時価額並びに土地等信託受益権の合併時価額並びに信託財産の種類、所在地及び面積
六  その他参考となるべき事項
7  第四項の規定の適用を受けた投資法人の当該適用に係る特定合併の日を含む事業年度以後の各事業年度の当該特定合併に係る控除済負ののれん発生益の額については、第三項の規定は、適用しない。
8  施行令第三十九条の三十二の三第七項第二号に規定する出資総額に戻し入れた金額として財務省令で定める金額は、計算規則第七十八条第二項の規定により、同項に規定する組入額の全部又は一部をもつて計算規則第三十九条第三項の出資総額控除額を減算した場合における計算規則第七十八条第二項に規定する減算額とする。
9  法第六十七条の十五第五項の規定の適用を受けた同条第二項に規定する投資法人は、施行令第三十九条の三十二の三第十三項に規定する書類を、法第六十七条の十五第五項の規定により同項に規定する外国法人税の額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
10  施行令第三十九条の三十二の三第十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  法第六十七条の十五第五項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税に該当することについての説明及び施行令第三十九条の三十二の三第十項に規定する控除外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類
二  前号に規定する税が課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類

(外国組合員に対する課税の特例)
第二十二条の十九の二  第十九条の十二第一項から第五項までの規定は、法第六十七条の十六第二項において準用する法第四十一条の二十一第三項に規定する財務省令で定める事項及び財務省令で定める書類、法第六十七条の十六第二項において準用する法第四十一条の二十一第六項に規定する財務省令で定める書類並びに法第六十七条の十六第二項において準用する法第四十一条の二十一第七項に規定する財務省令で定める事項及び財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十九条の十二第一項第二号中「第四十一条の二十一第一項」とあるのは「第六十七条の十六第一項」と、同項第七号中「第二十六条の三十第十四項」とあるのは「第三十九条の三十三第二項」と、同項第八号中「第二十六条の三十第十五項」とあるのは「第三十九条の三十三第三項」と読み替えるものとする。
2  法第六十七条の十六第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十七条の十六第三項に規定する書類を提出する外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二  特例適用投資組合契約(当該外国法人が締結している法第六十七条の十六第二項において準用する法第四十一条の二十一第一項の規定の適用に係る同条第二項第一号に規定する投資組合契約をいう。次号において同じ。)に係る法第六十七条の十六第二項において準用する法第四十一条の二十一第三項に規定する特例適用申告書及び法第六十七条の十六第二項において準用する法第四十一条の二十一第七項に規定する変更申告書の提出年月日
三  特例適用投資組合契約に関する前項において準用する第十九条の十二第一項第四号イ及びニに掲げる事項
四  法第六十七条の十六第一項の規定の適用により法人税法第百四十一条に規定する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準とされないこととなる同法第百三十八条に規定する国内源泉所得の種類及び金額
五  その他参考となるべき事項

(恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例)
第二十二条の十九の三  施行令第三十九条の三十三の二第四項において準用する施行令第二十六条の三十一第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第三十九条の三十三の二第一項の規定の適用を受けようとする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二  施行令第三十九条の三十三の二第一項に規定する特例適用投資組合契約等(第五号において「特例適用投資組合契約等」という。)につき同項の規定の適用を受けようとする旨
三  施行令第三十九条の三十三の二第一項に規定する特例適用投資組合契約(以下この号において「特例適用投資組合契約」という。)を締結している場合には、次に掲げる事項
イ 当該特例適用投資組合契約によつて成立する法第四十一条の二十一第二項第二号に規定する投資組合(以下この号及び次号において「投資組合」という。)の名称及び国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地(当該投資組合の主たる事務所が国外にある場合には、国外にある主たる事務所の所在地を含む。)並びに当該所在地と当該特例適用投資組合契約に係る同条第三項に規定する納税地とが異なる場合には、その納税地
ロ 当該特例適用投資組合契約に係る法第四十一条の二十一第三項(法第六十七条の十六第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用申告書及び法第四十一条の二十一第七項(法第六十七条の十六第二項において準用する場合を含む。)に規定する変更申告書の提出年月日並びに内国法人の株式又は出資の譲渡の時において当該特例適用投資組合契約につき法第六十七条の十六第一項の規定の適用を受けている旨
四  施行令第三十九条の三十三の二第一項に規定する投資組合契約(以下この号及び次項において「投資組合契約」という。)を締結している場合には、次に掲げる事項
イ 当該投資組合契約によつて成立する投資組合の名称及び主たる事務所の所在地
ロ 施行令第三十九条の三十三の二第一項第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている旨
五  内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに次に掲げる者が所有している当該内国法人の株式又は出資(これらの者が法人税法施行令第百八十七条第四項第三号に規定する組合契約に係る同号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)の数又は金額の占める割合(施行令第三十九条の三十三の二第一項第一号に規定する譲渡事業年度(次項において「譲渡事業年度」という。)終了の日以前三年内において当該割合の変更があつた場合には、その変更前及び変更後の割合)
イ 施行令第三十九条の三十三の二第一項の規定の適用を受けようとする外国法人に係る法人税法施行令第百八十七条第一項第三号ロの内国法人の特殊関係株主等(ロに掲げる者を除く。)
ロ イの外国法人に係る法人税法施行令第百八十七条第一項第三号ロの内国法人の特殊関係株主等のうち特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者に該当する者
六  施行令第三十九条の三十三の二第一項の規定の適用を受けようとする外国法人が譲渡した同項の規定の適用に係る内国法人の株式又は出資の銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額並びに当該内国法人の株式又は出資のうちに施行令第二十六条の三十一第三項各号に掲げる株式又は出資がある場合には、その数又は金額
七  その他参考となるべき事項
2  施行令第三十九条の三十三の二第四項において準用する施行令第二十六条の三十一第五項に規定する財務省令で定める書類は、投資組合契約の契約書(譲渡事業年度終了の日以前三年内で当該投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約の内容の変更があつた場合には、その変更前及び変更後の当該投資組合契約の契約書。以下この項において同じ。)で施行令第三十九条の三十三の二第一項第一号及び第二号に掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該契約書が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。

(分離振替国債の課税の特例)
第二十二条の十九の四  法第六十七条の十八第一項に規定する財務省令で定めるところにより元利分離が行われたものは、分離適格振替国債の指定等に関する省令第二条第一項の分離適格振替国債につき社債、株式等の振替に関する法律第九十三条の規定に従つて同法第九十条第一項に規定する元利分離が行われた同条第三項に規定する分離利息振替国債とする。

(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例)
第二十二条の十九の五  施行令第三十九条の三十四の二第一号に規定する相互に関連するものとして財務省令で定める要件は、被合併法人の被合併事業(同号に規定する被合併事業をいう。)と合併法人の合併事業(同号に規定する合併事業をいう。)とが同種の事業であることとする。

(適格合併等の範囲に関する特例に係る事業関連性の判定)
第二十二条の二十  法人税法施行規則第三条の規定は、法第六十八条の二の三第一項各号のいずれにも該当する合併に係る施行令第三十九条の三十四の三第一項第一号の被合併法人の当該合併前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業と同号の合併法人の当該合併前に営む事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定、法第六十八条の二の三第二項各号のいずれにも該当する分割に係る施行令第三十九条の三十四の三第二項第一号の分割法人の当該分割前に営む事業のうち当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものと同号の分割承継法人の当該分割前に営む事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定及び法第六十八条の二の三第三項各号のいずれにも該当する株式交換に係る施行令第三十九条の三十四の三第四項第一号の株式交換完全子法人の当該株式交換前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業と同号の株式交換完全親法人の当該株式交換前に営む事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定について準用する。

(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
第二十二条の二十の二  施行令第三十九条の三十五の二第一項に規定する利益の分配の額として財務省令で定める金額は、当該事業年度において資産の流動化に関する法律第二百二十三条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権の権利者に対する金銭の分配の額から受益権調整引当額(特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号。以下この条において「計算規則」という。)第六十七条第一項の利益処分計算における計算規則第六十八条の受益権調整引当益又は計算規則第七十一条第一項の損失処理計算における同項第三号に掲げる受益権調整引当益として表示された金額をいう。第四項において同じ。)を控除した金額とする。
2  法第六十八条の三の二第一項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定めるものは、第二十二条の十八の四第一項各号に掲げるものとする。ただし、同項第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
3  施行令第三十九条の三十五の二第五項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、計算規則第六十一条第一項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額(次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額)とする。
一  計算規則第六十五条第一項第一号に掲げる前期繰越損失の額 当該前期繰越損失の額
二  計算規則第五十八条第三項の規定により同項の減損損失に細分された金額 当該細分された金額の百分の九十に相当する金額
4  施行令第三十九条の三十五の二第六項第一号に規定する財務省令で定める金額は、受益権調整引当額とする。
5  施行令第三十九条の三十五の二第六項第一号に掲げる金額に充てられた金額として同項第二号に規定する財務省令で定める金額は、計算規則第七十条第四項の規定により同項の受益権調整戻入額として表示された金額とする。
6  法第六十八条の三の二第四項の規定の適用を受けた同条第一項に規定する特定目的信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人は、施行令第三十九条の三十五の二第十三項に規定する書類を、法第六十八条の三の二第四項の規定により同項に規定する外国法人税の額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
7  施行令第三十九条の三十五の二第十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  法第六十八条の三の二第四項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税に該当することについての説明及び施行令第三十九条の三十五の二第十項に規定する控除外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類
二  前号に規定する税が課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類

(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
第二十二条の二十の三  施行令第三十九条の三十五の三第一項に規定する財務省令で定める金額は、投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号。第三項及び第四項において「計算規則」という。)第五十三条第三項の規定により同条第一項第四号に掲げる元本調整引当額として表示された金額とする。
2  法第六十八条の三の三第一項第一号ロ及び施行令第三十九条の三十五の三第六項第二号に規定する財務省令で定めるものは、第二十二条の十八の四第一項各号に掲げるものとする。ただし、同項第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
3  施行令第三十九条の三十五の三第五項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、計算規則第四十九条第一項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額(次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額)とする。
一  計算規則第五十二条第一項第二号に掲げる期首欠損金として表示された金額 当該表示された金額
二  計算規則第四十六条第三項の規定により同項の減損損失に細分された金額 当該細分された金額の百分の九十に相当する金額
4  施行令第三十九条の三十五の三第五項第二号ロに規定する超過分配額に充てられた金額として同号ロに規定する財務省令で定める金額は、計算規則第五十四条第三項の規定により同条第一項第四号に掲げる元本調整戻入額として表示された金額とする。
5  法第六十八条の三の三第四項の規定の適用を受けた同条第一項に規定する特定投資信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人は、施行令第三十九条の三十五の三第十二項に規定する書類を、法第六十八条の三の三第四項の規定により同項に規定する外国法人税の額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
6  施行令第三十九条の三十五の三第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  法第六十八条の三の三第四項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税に該当することについての説明及び施行令第三十九条の三十五の三第九項に規定する控除外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類
二  前号に規定する税が課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類

(特例適格退職年金契約の承認申請書の記載事項等)
第二十二条の二十一  施行令第三十九条の三十六第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  申請をする信託会社(施行令第三十九条の三十六第五項に規定する信託会社をいう。以下この条において同じ。)、生命保険会社(同項に規定する生命保険会社をいう。以下この条において同じ。)又は農業協同組合連合会(施行令第三十九条の三十六第三項に規定する農業協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあつては、名称及び納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地)
二  代表者の氏名(外国法人にあつては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名)
三  施行令第三十九条の三十六第五項に規定する契約の相手方である事業主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四  前号の契約を締結した日
五  施行令第三十九条の三十六第四項各号に掲げる要件に係る事項
六  その他参考となるべき事項
2  施行令第三十九条の三十六第十一項において準用する同条第五項に規定する申請書には、前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項のほか、同条第四項第二号から第七号までに掲げる要件に係る事項のうちその変更する事項及びその変更の理由、その変更する日並びに同条第六項の規定による承認を受けた日及びその承認番号を記載しなければならない。
3  施行令第三十九条の三十六第六項の規定による承認を受けた信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会は、その承認を受けた契約に係る同条第五項に規定する事業主の氏名若しくは名称又は第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なくその旨を国税庁長官に届け出なければならない。
4  施行令第三十九条の三十六第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  届出をする信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあつては、名称及び納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地)
二  代表者の氏名(外国法人にあつては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名)
三  施行令第三十九条の三十六第十二項に規定する契約の相手方である事業主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四  前号の契約を締結した日
五  施行令第三十九条の三十六第十二項に規定する定型的な契約書の認定番号
六  施行令第三十九条の三十六第四項各号に掲げる要件に係る事項
七  その他参考となるべき事項
5  施行令第三十九条の三十六第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  届出をする信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあつては、名称及び納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地)
二  代表者の氏名(外国法人にあつては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名)
三  施行令第三十九条の三十六第十二項に規定する契約の相手方である事業主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四  前号の契約を締結した日及びその届出をした日
五  施行令第三十九条の三十六第十二項に規定する定型的な契約書の認定番号
六  施行令第三十九条の三十六第四項第二号から第七号までに掲げる要件に係る事項のうちその変更する事項、その変更の理由及びその変更する日
七  その他参考となるべき事項
6  施行令第三十九条の三十六第十八項第二号イの規定による同号イに規定する掛金等の月額に対する補正は、当該掛金等の月額の算定の基礎としている次の各号に掲げる基礎率に代えて当該各号に定める基礎率を用いて行うものとする。
一  予定利率 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十一条の三第二項に規定する代行保険料率の算定の基礎である予定利率
二  予定昇給率 将来の賃金水準の変動を見込まない予定昇給率
7  施行令第三十九条の三十六第十八項第三号イに規定する財務省令で定める額は、当該事業年度の開始の日前の直近において厚生労働省が明らかにした三月末における厚生年金保険の被保険者全員の標準報酬月額の平均額に一・三を乗じて計算した金額とする。
8  施行令第三十九条の三十六第十八項第三号ハに規定する財務省令で定める数は、三・二三から厚生年金基金給付水準指数(同号ハに規定する厚生年金基金の法人税法施行令第百五十六条の二第二号に規定する通常掛金補正額に三・二三を乗じて計算した金額を同条第三号に規定する厚生年金基金水準掛金額で除して計算した数(その数に小数点以下二位未満の端数がある場合には、これを切り捨てる。)で、当該特例適格退職年金契約の相手方である事業主が当該厚生年金基金から交付を受けた当該数であることを証する書類により証明がされたものをいう。)を控除して得た数とする。

(公益法人等の損益計算書等の記載事項等)
第二十二条の二十二  法第六十八条の六に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)が法第六十八条の六の規定により提出をすべき損益計算書又は収支計算書(以下この条において「損益計算書等」という。)は、当該公益法人等の行う活動の内容に応じおおむね別表第十に掲げる科目(対価を得て行う事業に係る収益又は収入(以下この条において「事業収益等」という。)については、事業の種類ごとにその事業内容を示す適当な名称を付した科目)に従つて作成した損益計算書等とし、当該損益計算書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  公益法人等の名称及び主たる事務所の所在地
二  代表者の氏名
三  当該事業年度の開始及び終了の日
四  その他参考となるべき事項
2  公益法人等は、他の法令に基づいて作成した損益計算書等(事業収益等が事業の種類ごとに区分されているもの又は事業収益等の明細書が添付されているものに限る。)をもつて前項の損益計算書等に代えることができる。

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
第二十二条の二十三  施行令第三十九条の三十九第十項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額を支出した連結事業年度の連結確定申告書等に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
一  施行令第二十七条の四第八項第一号に掲げる試験研究 法第六十八条の九第二項の規定の適用を受けようとする連結法人の申請に基づき、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第八項第一号に規定する契約又は協定において当該連結法人が負担することとされている費用に限る。)の額として当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第八項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長又は同項第一号ロに規定する試験研究独立行政法人の独立行政法人通則法第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「試験研究独立行政法人の長」という。)が認定した金額
二  施行令第二十七条の四第八項第四号に掲げる試験研究 法第六十八条の九第二項の規定の適用を受けようとする連結法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)として当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長又は試験研究独立行政法人の長が認定した金額
三  施行令第二十七条の四第八項第六号に掲げる試験研究 法第六十八条の九第二項の規定の適用を受けようとする連結法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額として独立行政法人医薬基盤研究所理事長が認定した金額
2  施行令第三十九条の三十九第十項第二号に規定する財務省令で定める試験研究費の額は、施行令第二十七条の四第八項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)が支出する原材料費、人件費(同号に掲げる試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(同号に掲げる試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第九条第一項第四号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該大学等において使用される機械及び装置、工具並びに器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額のうち、当該連結法人が負担するもの(施行令第二十七条の四第八項第二号に規定する契約又は協定において当該連結法人が負担することとされているものに限る。)とする。
3  施行令第三十九条の三十九第十項第三号イに規定する財務省令で定める試験研究費の額は、大学等が支出する原材料費、人件費(施行令第二十七条の四第八項第三号に掲げる試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(施行令第二十七条の四第八項第三号に掲げる試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第九条第一項第四号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該大学等において使用される機械及び装置、工具並びに器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額(第五項において「原材料費等の額」という。)のうち、当該連結法人が負担するもの(施行令第二十七条の四第八項第三号ロに規定する契約又は協定(次項及び第五項において「契約又は協定」という。)において当該連結法人が負担することとされているものに限る。)とする。
4  施行令第三十九条の三十九第十項第三号ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、法第六十八条の九第二項の規定の適用を受けようとする連結法人の申請に基づき、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額のうち施行令第二十七条の四第八項第三号に掲げる試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る契約又は協定において当該連結法人が負担することとされているものに限るものとし、前項に規定する試験研究費の額を除く。)として当該試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣が認定した金額で、当該金額を支出した連結事業年度の連結確定申告書等に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
5  施行令第三十九条の三十九第十項第三号ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、当該試験研究に係る契約又は協定に基づき大学等が当該連結法人の当該連結事業年度に対応する期間に支出した原材料費等の額(第三項に規定する試験研究費の額がある場合には、当該試験研究費の額を控除した金額)であることにつき、当該大学等の長が証する書類を当該連結事業年度の連結確定申告書等に添付することにより証明がされた金額とする。
6  施行令第三十九条の三十九第十項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、法第六十八条の九第二項の規定の適用を受けようとする連結法人の申請に基づき、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額のうち施行令第二十七条の四第八項第五号に掲げる試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)として当該試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣が認定した金額で、当該金額を支出した連結事業年度の連結確定申告書等に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
7  施行令第三十九条の三十九第二十一項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)は、同条第二十一項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する分割等(以下この項及び第十二項において「分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書又は分割契約書その他のこれらに類する書類の写しを添付して、これを当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  申請をする連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  分割法人等の名称及び納税地(当該分割法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  分割承継法人等(施行令第三十九条の三十九第二十一項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  分割等の年月日
五  施行令第三十九条の三十九第二十一項に規定する移転事業及び当該移転事業に係る試験研究並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由
六  分割承継法人等が前号に規定する試験研究を行うために当該分割等により移転する資産及び人員
七  その認定を受けようとする合理的な方法
八  その他参考となるべき事項
8  税務署長は前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものとする。
9  施行令第三十九条の三十九第二十一項の認定(施行令第二十七条の四第十四項の認定を含む。)をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法によりこれらの規定の移転試験研究費の額(第十一項及び第十二項において「移転試験研究費の額」という。)を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。
10  税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る連結親法人(施行令第二十七条の四第十四項の認定を受けた連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人を含む。)に対し、書面によりその旨を通知する。
11  第八項又は第九項の処分(第二十条第八項又は第九項の処分を含む。)があつた場合には、その処分のあつた日以後に終了する法第六十八条の九第十二項第十号に規定する適用年度において、同号に規定する比較試験研究費の額を計算する場合のその処分に係る移転試験研究費の額についてその処分の効果が生ずるものとする。
12  施行令第三十九条の三十九第二十一項の届出は、分割等の日以後二月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一  届出をする連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  届出に係る分割法人等又は分割承継法人等の名称及び納税地(当該分割法人等又は分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等又は分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  前号に掲げる法人の相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地(当該相手先が連結子法人である場合には、当該相手先の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  分割等の年月日
五  分割法人等の分割等の日を含む連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度(当該開始の日前三年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の施行令第三十九条の三十九第二十一項に規定する試験研究費の額及び移転試験研究費の額
六  その他参考となるべき事項
13  施行令第三十九条の三十九第二十三項の届出は、同項の現物分配(以下この項において「現物分配」という。)の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)以後二月以内に、当該現物分配により同条第二十三項に規定する試験研究用資産の移転を受けていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一  届出をする連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  届出をする当該現物分配に係る被現物分配法人の名称及び納税地(当該被現物分配法人が連結子法人である場合には、当該被現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  当該現物分配に係る現物分配法人の名称及び納税地(当該現物分配法人が連結子法人である場合には、当該現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  当該現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)
五  その他参考となるべき事項
14  施行令第三十九条の三十九第二十八項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この項及び第十九項において同じ。)の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)は、同条第二十八項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する分割等(以下この項及び第十九項において「分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書又は分割契約書その他のこれらに類する書類の写しを添付して、これを当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  申請をする連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  分割法人等の名称及び納税地(当該分割法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  分割承継法人等(施行令第三十九条の三十九第二十八項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び第十九項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  分割等の年月日
五  施行令第三十九条の三十九第二十八項に規定する移転事業及び当該移転事業に係る売上金額(法第六十八条の九第十二項第十二号に規定する売上金額をいう。)
六  分割承継法人等が前号に規定する移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び人員
七  その認定を受けようとする合理的な方法
八  その他参考となるべき事項
15  税務署長は前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものとする。
16  施行令第三十九条の三十九第二十八項の認定(施行令第二十七条の四第二十三項の認定を含む。)をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法によりこれらの規定の移転売上金額(第十八項及び第十九項第五号において「移転売上金額」という。)を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。
17  税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る連結親法人(施行令第二十七条の四第二十三項の認定を受けた連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人を含む。)に対し、書面によりその旨を通知する。
18  第十五項又は第十六項の処分(第二十条第十五項又は第十六項の処分を含む。)があつた場合には、その処分のあつた日以後に終了する法第六十八条の九第一項に規定する連結事業年度において、同条第十二項第十二号に規定する平均売上金額を計算する場合のその処分に係る移転売上金額についてその処分の効果が生ずるものとする。
19  施行令第三十九条の三十九第二十八項の届出は、分割等の日以後二月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一  届出をする連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  届出に係る分割法人等又は分割承継法人等の名称及び納税地(当該分割法人等又は分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等又は分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  前号に掲げる法人の相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地(当該相手先が連結子法人である場合には、当該相手先の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  分割等の年月日
五  分割法人等の分割等の日を含む連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度(当該開始の日前三年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の施行令第三十九条の三十九第二十八項に規定する売上金額及び移転売上金額
六  その他参考となるべき事項
20  施行令第三十九条の三十九第三十項の届出は、同項の現物分配(以下この項において「現物分配」という。)の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)以後二月以内に、当該現物分配により同条第三十項の試験研究用資産の移転を受けていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一  届出をする連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  届出をする当該現物分配に係る被現物分配法人の名称及び納税地(当該被現物分配法人が連結子法人である場合には、当該被現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  当該現物分配に係る現物分配法人の名称及び納税地(当該現物分配法人が連結子法人である場合には、当該現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  当該現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)
五  その他参考となるべき事項

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十二条の二十三の二  施行令第三十九条の四十第三項に規定する財務省令で定める設備は、第二十条の二第二項に規定するインバーターとする。
2  施行令第三十九条の四十第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  施行令第三十九条の四十第四項第一号に掲げる建築物 同号に定める基準を満たすものであることにつき当該建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十四条第一項に規定する所管行政庁が確認した旨を証する書類
二  施行令第三十九条の四十第四項第二号に掲げる建築物 同号に定める基準を満たすものであることにつき経済産業大臣が確認した旨を証する書類

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十二条の二十三の三  施行令第三十九条の四十の二第二項に規定する財務省令で定める設備は、第二十条の二の二第一項に規定するインバーターとする。
2  施行令第三十九条の四十の二第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  施行令第三十九条の四十の二第三項第一号に掲げる建築物 同号に定める基準を満たすものであることにつき当該建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十四条第一項に規定する所管行政庁が確認した旨を証する書類
二  施行令第三十九条の四十の二第三項第二号に掲げる建築物 同号に定める基準を満たすものであることにつき経済産業大臣が確認した旨を証する書類

(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十二条の二十四  施行令第三十九条の四十一第一項に規定する取得価額(以下この項及び次項において「取得価額」という。)が百二十万円以上の器具及び備品に準ずるものとして同条第一項に規定する財務省令で定めるものは、第二十条の二の三第一項各号に掲げるもの(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合において同項の規定の適用を受けるものを除く。)で、当該中小連結親法人又はその中小連結子法人(それぞれ法第六十八条の十一第一項に規定する中小連結親法人又は中小連結子法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の連結事業年度(当該連結事業年度が平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度である場合には、当該連結事業年度開始の日から平成二十四年三月三十一日までの期間に限るものとする。)において新たに取得又は製作をして中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む法第六十八条の十一第一項に規定する指定事業の用(次項において「指定事業の用」という。)に供したものの取得価額の合計額が百二十万円以上のものとする。
2  取得価額が七十万円以上のソフトウエアに準ずるものとして施行令第三十九条の四十一第一項に規定する財務省令で定めるものは、施行令第二十七条の六第一項に規定するソフトウエア(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合において同項の規定の適用を受けるものを除く。)で、当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の連結事業年度(当該連結事業年度が平成十八年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度である場合には同日から当該連結事業年度終了の日までの期間に限るものとし、当該連結事業年度が平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度である場合には当該連結事業年度開始の日から平成二十四年三月三十一日までの期間に限るものとする。)において新たに取得又は製作をして中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む指定事業の用に供したものの取得価額の合計額が七十万円以上のものとする。

(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十二条の二十五  施行令第三十九条の四十二第一項に規定する財務省令で定めるものは、第二十条の三第一項各号に掲げるもの(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二第一項の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合において同項の規定の適用を受けるものを除く。)で、当該連結事業年度において新たに取得又は製作をして連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供したものの取得価額(施行令第三十九条の四十二第一項に規定する取得価額をいう。)の合計額が百二十万円以上のものとする。
2  法第六十八条の十二第一項第二号に規定する財務省令で定める要件を満たす電子計算機は、計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上三十二ビット以下で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が三十二メガバイト以下の主記憶装置を有するもの(これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)とする。
3  法第六十八条の十二第一項第三号に規定する財務省令で定めるものは、耐用年数省令別表第一の第一欄に掲げる器具及び備品のうち同表の第三欄に掲げる電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器とする。
4  施行令第三十九条の四十二第四項に規定する財務省令で定めるサービス業は、第二十条の三第四項各号に掲げるものとする。
5  施行令第三十九条の四十二第六項に規定する財務省令で定める事業は、第二十条の三第六項各号に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
6  法第六十八条の十二第一項第五号に規定する情報基盤の強化に資する減価償却資産で財務省令で定めるものは、第二十条の三第七項各号に掲げるもの(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合において同項の規定の適用を受けるものを除く。)とする。
7  施行令第三十九条の四十二第十二項第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び教育訓練等(同号に規定する教育訓練等をいう。以下この条において同じ。)を行うために要する当該講師等の旅費のうち当該連結親法人又はその連結子法人が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該連結親法人又はその連結子法人の同号イに規定する役員又は使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払うものとする。
8  施行令第三十九条の四十二第十二項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。)の使用料(当該コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。
9  施行令第三十九条の四十二第十二項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
10  施行令第三十九条の四十二第十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の十二第五項の規定の適用を受ける連結事業年度における同項に規定する教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。
一  施行令第三十九条の四十二第十二項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施年月日(当該教育訓練等が二日以上継続して行われる場合には、その教育訓練等の実施期間)
二  当該教育訓練等の内容
三  当該教育訓練等に参加した使用人(施行令第三十九条の四十二第十二項第一号に規定する使用人をいう。次項において同じ。)の氏名
四  その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
五  その他参考となるべき事項
11  施行令第三十九条の四十二第十四項第六号に規定する財務省令で定める費用は、第二十条の三第十二項各号に掲げる費用(使用人に係るものに限る。)とする。

(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の対象範囲)
第二十二条の二十六  施行令第三十九条の四十三第二項第一号に規定する一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものは、第二十条の四第一項各号に掲げるものとする。
2  施行令第三十九条の四十三第二項第一号に規定する沖縄振興特別措置法第六条第三項第一号に規定する整備に著しく資する施設として財務省令で定めるものは、第二十条の四第二項各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める施設(当該施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。)とする。

(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲)
第二十二条の二十七  法第六十八条の十四第一項に規定する財務省令で定めるものは、第二十条の四第三項各号に掲げるものとする。
2  施行令第三十九条の四十四第一項に規定する財務省令で定めるものは、前項に規定するもの(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二第一項の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合において同項の規定の適用を受けるものを除く。)で当該連結事業年度において新たに取得又は製作をして特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人(それぞれ法第六十八条の十四第一項に規定する特定中小連結親法人又は特定中小連結子法人をいう。)の営む事業の用に供したものの取得価額(施行令第三十九条の四十四第一項に規定する取得価額をいう。)の合計額が百二十万円以上のものとする。

第二十二条の二十八  削除

(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第二十二条の二十九  施行令第三十九条の四十五の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用を受けようとする連結親法人の事業所(当該連結親法人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該連結親法人に対して交付する雇用対策法施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の写しとする。
2  法第六十八条の十五の二第一項第一号に規定する財務省令で定める理由は、同項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の都合による雇用対策法施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。

(公害防止用設備の特別償却)
第二十二条の三十  施行令第三十九条の四十六第二項に規定する財務省令で定める物質は、土壌汚染対策法施行令第一条第二十一号に掲げる物質とする。

第二十二条の三十一  削除

(事業革新設備等の特別償却)
第二十二条の三十二  施行令第三十九条の五十一第二項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の二十一第一項の規定の適用を受けようとする機械及び装置が次の各号に掲げる計画に記載されていることが明らかとなる書類並びに当該各号に掲げる計画の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第四十四条の二第一項第一号に掲げる計画 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下この項において「旧特別措置法」という。)第七十五条第一項第四号に定める大臣の法第四十四条の二第一項第一号に定める認定をした旨を証する書類(当該連結親法人又はその連結子法人が施行令第三十九条の五十一第一項第一号に定める連結法人に該当する場合には、同号に掲げる計画に係る申請に関する書類を含む。)の写し
二  法第四十四条の二第一項第二号に掲げる計画 旧特別措置法第七十五条第一項第五号に定める大臣の法第四十四条の二第一項第二号に定める認定をした旨を証する書類(当該連結親法人又はその連結子法人が施行令第三十九条の五十一第一項第二号に定める連結法人に該当する場合には、同号に掲げる計画に係る申請に関する書類を含む。)の写し
三  法第四十四条の二第一項第三号に掲げる計画 旧特別措置法第七十五条第一項第六号に定める大臣の法第四十四条の二第一項第三号に定める認定をした旨を証する書類(当該連結親法人又はその連結子法人が施行令第三十九条の五十一第一項第三号に定める連結法人に該当する場合には、同号に掲げる計画に係る申請に関する書類を含む。)の写し
四  法第四十四条の二第一項第四号に掲げる計画 旧特別措置法第七十五条第一項第八号に定める大臣の法第四十四条の二第一項第四号に定める認定をした旨を証する書類の写し
2  施行令第三十九条の五十一第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第六十八条の二十一第二項第一号に掲げる連結法人 次に掲げる書類
イ 法第六十八条の二十一第二項の規定の適用を受けようとする機械及び装置その他の減価償却資産が同項第一号に規定する資源生産性革新計画(ロにおいて「資源生産性革新計画」という。)に記載されていることが明らかとなる書類
ロ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第七十五条第一項第七号に定める大臣の法第六十八条の二十一第二項第一号に規定する認定をした旨を証する書類(当該連結親法人又はその連結子法人が施行令第三十九条の五十一第三項に規定する連結法人に該当する場合には、資源生産性革新計画に係る申請に関する書類を含む。)の写し
二  法第六十八条の二十一第二項第二号に掲げる連結法人 次に掲げる書類
イ 法第六十八条の二十一第二項の規定の適用を受けようとする機械及び装置その他の減価償却資産が同項第二号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に記載されていることが明らかとなる書類
ロ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第七十五条第一項第九号に定める大臣の法第六十八条の二十一第二項第二号に規定する認定をした旨を証する書類の写し

第二十二条の三十三  削除

第二十二条の三十四  削除

第二十二条の三十五  削除

第二十二条の三十六  削除

(新用途米穀加工品等製造設備の特別償却)
第二十二条の三十七  施行令第三十九条の五十三第二項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の二十六第一項の規定の適用を受けようとする機械及び装置が同項に規定する生産製造連携事業計画に記載されていることが明らかとなる書類並びに農林水産大臣の当該生産製造連携事業計画につき米穀の新用途への利用の促進に関する法律第四条第一項の認定(同法第五条第一項の規定による認定を含む。)をした旨を証する書類の写しとする。

(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)
第二十二条の三十八  施行令第三十九条の六十第三項から第六項までに規定する財務省令で定める割合は、二分の一とする。

(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却)
第二十二条の三十九  施行令第三十九条の六十一第一項第五号イからハまでに規定する財務省令で定める割合は、二分の一とする。
2  施行令第三十九条の六十一第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、障害者自立支援法施行規則附則第一条の二の規定により読み替えて適用する同令第一条の二に規定する就労継続支援とする。
3  施行令第三十九条の六十一第六項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)は、同条第六項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する分割等(以下この項及び第八項において「分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書又は分割契約書その他のこれらに類する書類の写しを添付して、これを当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  申請をする連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  分割法人等の名称及び納税地(当該分割法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  分割承継法人等(施行令第三十九条の六十一第六項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  分割等の年月日
五  施行令第三十九条の六十一第六項に規定する移転事業及び当該移転事業に係る支援事業所取引金額(法第六十八条の三十二第一項に規定する支援事業所取引金額をいう。第七項及び第八項第五号において同じ。)
六  分割承継法人等が前号に規定する移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び人員
七  その認定を受けようとする合理的な方法
八  その他参考となるべき事項
4  税務署長は前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものとする。
5  施行令第三十九条の六十一第六項の認定(施行令第二十九条の二の二第六項の認定を含む。)をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法によりこれらの規定の移転支援事業所取引金額の合計額(第七項及び第八項第五号において「移転支援事業所取引金額の合計額」という。)を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。
6  税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る連結親法人(施行令第三十九条の六十一第六項の認定を受けた連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人を含む。)に対し、書面によりその旨を通知する。
7  第四項又は第五項の処分(第二十条の十八第四項又は第五項の処分を含む。)があつた場合には、その処分のあつた日以後に終了する法第六十八条の三十二第一項に規定する連結事業年度において、同項に規定する前連結事業年度等における支援事業所取引金額の合計額を計算する場合のその処分に係る移転支援事業所取引金額の合計額についてその処分の効果が生ずるものとする。
8  施行令第三十九条の六十一第六項の届出は、分割等の日以後二月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一  届出をする連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  届出に係る分割法人等又は分割承継法人等の名称及び納税地(当該分割法人等又は分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等又は分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  前号に掲げる法人の相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地(当該相手先が連結子法人である場合には、当該相手先の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  分割等の年月日
五  分割法人等の施行令第三十九条の六十一第七項に規定する分割連結事業年度等又は分割等の日を含む連結事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の支援事業所取引金額の合計額及び移転支援事業所取引金額の合計額
六  その他参考となるべき事項
9  施行令第三十九条の六十一第八項の届出は、同項の現物分配(以下この項において「現物分配」という。)の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)以後二月以内に、当該現物分配により同条第八項に規定する支援事業所取引譲受資産の移転を受けていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一  届出をする連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  届出をする当該現物分配に係る被現物分配法人の名称及び納税地(当該被現物分配法人が連結子法人である場合には、当該被現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  当該現物分配に係る現物分配法人の名称及び納税地(当該現物分配法人が連結子法人である場合には、当該現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  当該現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)
五  その他参考となるべき事項
10  施行令第三十九条の六十一第十項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の三十二第一項に規定する障害者就労支援事業所の次の各号に掲げる事業所又は施設の区分に応じ、当該障害者就労支援事業所から交付を受けた当該各号に定める書類とする。
一  施行令第三十九条の六十一第一項第一号に掲げる事業所 都道府県知事の当該事業所につき障害者自立支援法第二十九条第一項の指定を行つた旨を証する書類の写し
二  施行令第三十九条の六十一第一項第二号に掲げる施設 次に掲げる施設の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 施行令第三十九条の六十一第一項第二号に規定する障害者支援施設 都道府県知事の当該施設につき障害者自立支援法第二十九条第一項の指定を行つた旨を証する書類の写し
ロ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園理事長の当該施設が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置した施設である旨を証する書類
三  施行令第三十九条の六十一第一項第三号に掲げる施設 障害者自立支援法第七十七条第一項の市町村の当該施設が同号に掲げる施設に該当する旨を証する書類の写し
四  施行令第三十九条の六十一第一項第四号に掲げる事業所 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の障害者の雇用の促進等に関する法律第四十四条第一項の認定を行つた旨を証する書類の写し
五  施行令第三十九条の六十一第一項第五号に掲げる事業所 同号イに規定する公共職業安定所長の同号イからハまでに規定する証明を行つた旨を記載した書類の写し
六  授産施設等(施行令第三十九条の六十一第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する身体障害者授産施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場又は知的障害者授産施設(以下この号においてそれぞれ「身体障害者授産施設」、「精神障害者授産施設」、「精神障害者福祉工場」又は「知的障害者授産施設」という。)をいう。) 当該授産施設等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 身体障害者授産施設 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市にあつては、当該指定都市又は中核市の長。ハにおいて同じ。)の当該授産施設等につき障害者自立支援法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十七条の十第一項の指定を行つた旨を証する書類の写し
ロ 精神障害者授産施設又は精神障害者福祉工場 都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市にあつては、当該指定都市又は中核市)のこれらの授産施設等につき障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条第二項の規定による届出を受理した旨を証する書類の写し
ハ 知的障害者授産施設 都道府県知事の当該授産施設等につき障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の指定を行つた旨を証する書類の写し

(次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却)
第二十二条の四十  施行令第三十九条の六十二に規定する財務省令で定める書類は、厚生労働大臣の法第六十八条の三十三第一項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人につき次世代育成支援対策推進法第十三条の認定(当該連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する指定期間内において最初に受けるものに限る。)をした旨を証する書類の写し及び当該認定に係る同法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の同条第二項第一号に規定する計画期間が明らかとなる書類の写しとする。

(高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却)
第二十二条の四十一  法第六十八条の三十四第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事業の用に供される高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十四条に規定する認定支援施設とする。
一  高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第一条第一号又は第二号に掲げる事業
二  高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第一条第五号に規定する事業等を定める省令第一条第一号、第三号、第四号又は第七号に掲げる事業(同条第三号又は第七号に掲げる事業にあつては、同条第六号に掲げる事業と一体的に行われるものに限る。)
2  施行令第三十九条の六十三第二項に規定する財務省令で定める書類は、当該連結親法人又はその連結子法人が同項の賃貸住宅につき法第六十八条の三十四第一項の規定の適用を受ける次の各号に掲げる連結事業年度の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一  法第六十八条の三十四第一項の規定の適用を受ける最初の連結事業年度(同項に規定する供用日から当該最初の連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度において法第四十七条第一項の規定の適用を受けている場合における当該最初の連結事業年度を除く。) 法第六十八条の三十四第一項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十条第一項の申請に関する書類の写し、都道府県知事の同法第三十二条の認定をした旨を証する書類の写し、地方公共団体の長の同法第四十一条第一項の補助を行つた旨を証する書類の写し及び次号に定める書類
二  法第六十八条の三十四第一項の規定の適用を受ける各連結事業年度(前号に掲げる連結事業年度を除く。) 高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十六条第一項の承認を受けていない旨を明らかにする書類

(特定再開発建築物等の割増償却)
第二十二条の四十二  法第六十八条の三十五第三項に規定する構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものは、第二十条の二十一第一項に規定する滅菌装置及びろ過装置とする。
2  施行令第三十九条の六十四第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される耐火建築物で同項に規定する連結法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。
3  施行令第三十九条の六十四第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる建築物又は構築物の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第六十八条の三十五第三項第一号に規定する施設建築物 第二十条の二十一第四項第一号に定める書類
二  法第六十八条の三十五第三項第二号に規定する建築物 第二十条の二十一第四項第二号に定める書類
三  法第四十七条の二第三項第三号又は第四号に掲げる建築物又は構築物 第二十条の二十一第四項第三号又は第四号に掲げる建築物又は構築物の区分に応じ、それぞれ同項第三号又は第四号に定める書類

(倉庫用建物等の割増償却)
第二十二条の四十三  施行令第三十九条の六十五第三項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の三十六第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)又は構築物について、国土交通大臣又は当該建物若しくは構築物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該所在地が同項に規定する区域内であること及び当該建物又は構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。

(準備金方式による特別償却)
第二十二条の四十四  法第六十八条の四十一第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の年月日
五  法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項に規定する特別償却対象資産(次号及び第七号において「特別償却対象資産」という。)の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分
六  特別償却対象資産の法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項の規定の適用に係る同条第十一項に規定する特別償却に関する規定の区分
七  特別償却対象資産の耐用年数省令に規定する耐用年数
八  法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項の特別償却準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
九  その他参考となるべき事項

(海外投資等損失準備金)
第二十二条の四十五  施行令第三十九条の七十二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた法人は、同項の資源開発投資法人の資本金の額又は出資金の額を超えて同項の資源開発事業法人に対する法第六十八条の四十三第二項第五号に規定する投融資等を行つているものであることにつき、当該資源開発事業法人に対する投融資等の金額の明細を明らかにする書類を、同条第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人の当該投融資等に係る株式(出資を含む。次項及び第四項において「株式等」という。)又は債権を取得した日を含む連結事業年度の連結確定申告書等に添付することにより証明がされた法人とする。
2  施行令第三十九条の七十二第三項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等又は債権は、当該株式等を取得する連結親法人若しくはその連結子法人若しくは法第六十八条の四十三第二項第六号ハに規定する資源開発法人又は当該債権を取得する連結親法人若しくはその連結子法人の申請に基づき同号に規定する株式等又は債権に係る資金が当該資源開発法人の同号に規定する資源(第四項において「資源」という。)の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになる旨を経済産業大臣が認定したものとする。
3  施行令第三十九条の七十二第四項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた貸付金又は社債は、当該連結親法人又はその連結子法人の申請に基づき同項に規定する貸付金又は社債が同条第五項各号のいずれかに該当する事情がある場合に取得されたものである旨を経済産業大臣が認定したものとし、同条第四項第一号に規定する財務省令で定める貸付金又は社債は、その貸付金又は社債に係る資金を用いて行われる法第五十五条第二項第三号に規定する探鉱等の事業が開発の事業(当該探鉱等の事業に該当するものを除く。)へ移行したことをその償還の条件としているものとする。
4  施行令第三十九条の七十二第六項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等は、当該連結親法人又はその連結子法人の申請に基づき同項に規定する株式等に係る資源開発事業法人の現に行つている事業が主として資源の探鉱又は開発の事業であること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることとなる旨を経済産業大臣が認定した当該資源開発事業法人の株式等とする。
5  法第六十八条の四十三第七項に規定する財務省令で定める書類は、第二十一条第一項若しくは第二項又は第二項から前項までの規定による経済産業大臣の認定に係る認定書の写しとする。
6  法第六十八条の四十三第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の四十三第八項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の四十三第八項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  法第六十八条の四十三第八項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の四十三第八項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の年月日
五  法第六十八条の四十三第八項に規定する特定法人の名称及び同項に規定する特定株式等の種類
六  法第六十八条の四十三第八項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
七  その他参考となるべき事項
7  施行令第三十九条の七十二第九項に規定する財務省令で定める書類は、第五項に規定する書類とする。

(金属鉱業等鉱害防止準備金)
第二十二条の四十六  法第六十八条の四十四第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の四十四第六項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の四十四第六項の規定の適用を受けようとする連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  法第六十八条の四十四第六項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の四十四第六項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
五  法第六十八条の四十四第六項に規定する特定施設の名称
六  法第六十八条の四十四第六項の金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
七  その他参考となるべき事項

(特定災害防止準備金)
第二十二条の四十七  施行令第三十九条の七十四第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十八条の四十五第一項の表の第一号に規定する岩石採取場(以下第三項までにおいて「岩石採取場」という。)に係る同条第一項又は第八項の特定災害防止準備金(以下第三項までにおいて「岩石採取場に係る特定災害防止準備金」という。)の積立てをしようとする同条第一項又は第八項に規定する連結親法人又はその連結子法人で、同号の上欄に掲げるものの申請(当該連結親法人又はその連結子法人が適格合併等(適格合併、適格分割又は適格現物出資をいう。以下この条において同じ。)により当該岩石採取場の移転を受けた合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)の申請を含む。)に基づき同号に規定する採石災害防止費用の額のうち当該連結親法人又はその連結子法人が負担することとなる金額(当該連結親法人又はその連結子法人が適格合併等により当該岩石採取場の移転を受けた合併法人等である場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等が負担すべき金額を含む。)として当該岩石採取場が所在する区域を管轄する経済産業局長が認定した金額で、岩石採取場に係る特定災害防止準備金の積立てをする連結事業年度の連結確定申告書等に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
2  施行令第三十九条の七十四第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた期間は、岩石採取場に係る特定災害防止準備金の積立てをしようとする法第六十八条の四十五第一項又は第八項に規定する連結親法人又はその連結子法人で、同条第一項の表の第一号の上欄に掲げるものの申請(当該連結親法人又はその連結子法人が適格合併等により当該岩石採取場の移転を受けた合併法人等である場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等の申請を含む。)に基づき当該岩石採取場に係る採取の期間(当該岩石採取場における同号に規定する岩石の採取を開始した日から当該岩石の採取の終了が予定される日までの期間をいう。)として当該岩石採取場が所在する区域を管轄する経済産業局長が認定した期間で、岩石採取場に係る特定災害防止準備金の積立てをする連結事業年度の連結確定申告書等に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた期間とする。
3  施行令第三十九条の七十四第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた数量は、岩石採取場に係る特定災害防止準備金の積立てをしようとする法第六十八条の四十五第一項又は第八項に規定する連結親法人又はその連結子法人で、同条第一項の表の第一号の上欄に掲げるものの申請(当該連結親法人又はその連結子法人が適格合併等により当該岩石採取場の移転を受けた合併法人等である場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等の申請を含む。)に基づき当該岩石採取場に係る施行令第三十九条の七十四第三項第二号に規定する採取予定数量として当該岩石採取場が所在する区域を管轄する経済産業局長が認定した数量で、岩石採取場に係る特定災害防止準備金の積立てをする連結事業年度の連結確定申告書等に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた数量とする。
4  施行令第三十九条の七十四第六項に規定する財務省令で定める信託の契約は、法第六十八条の四十五第一項の表の第一号に規定する岩石の採取の終了が予定される時までに同条第二項第一号イに規定する採石災害防止費用の見積額に達するよう定期的に信託財産が増額され、かつ、当該信託財産が同表の第一号に規定する採石災害防止費用の支出に充てる場合にのみ委託者に支払われることとされている信託の契約とする。
5  施行令第三十九条の七十四第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十八条の四十五第一項の表の第二号に規定する露天石炭採掘場(以下第七項までにおいて「露天石炭採掘場」という。)に係る同条第一項又は第八項の特定災害防止準備金(以下第七項までにおいて「露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金」という。)の積立てをしようとする同条第一項又は第八項に規定する連結親法人又はその連結子法人で、同号の上欄に掲げるものの申請(当該連結親法人又はその連結子法人が適格合併等により当該露天石炭採掘場の移転を受けた合併法人等である場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等の申請を含む。)に基づき同号に規定する露天石炭採掘災害防止費用の額のうち当該連結親法人又はその連結子法人が負担することとなる金額(当該連結親法人又はその連結子法人が適格合併等により当該露天石炭採掘場の移転を受けた合併法人等である場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等が負担すべき金額を含む。)として当該露天石炭採掘場が所在する区域を管轄する経済産業局長が認定した金額で、露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の積立てをする連結事業年度の連結確定申告書等に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
6  施行令第三十九条の七十四第八項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた期間は、露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の積立てをしようとする法第六十八条の四十五第一項又は第八項に規定する連結親法人又はその連結子法人で、同条第一項の表の第二号の上欄に掲げるものの申請(当該連結親法人又はその連結子法人が適格合併等により当該露天石炭採掘場の移転を受けた合併法人等である場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等の申請を含む。)に基づき当該露天石炭採掘場に係る石炭の採掘の期間(当該露天石炭採掘場における石炭の採掘を開始した日から当該石炭の採掘の終了が予定される日までの期間をいう。)として当該露天石炭採掘場が所在する区域を管轄する経済産業局長が認定した期間で、露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の積立てをする連結事業年度の連結確定申告書等に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた期間とする。
7  施行令第三十九条の七十四第八項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた数量は、露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の積立てをしようとする法第六十八条の四十五第一項又は第八項に規定する連結親法人又はその連結子法人で、同条第一項の表の第二号の上欄に掲げるものの申請(当該連結親法人又はその連結子法人が適格合併等により当該露天石炭採掘場の移転を受けた合併法人等である場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等の申請を含む。)に基づき当該露天石炭採掘場に係る施行令第三十九条の七十四第八項第二号に規定する採掘予定数量として当該露天石炭採掘場が所在する区域を管轄する経済産業局長が認定した数量で、露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の積立てをする連結事業年度の連結確定申告書等に当該認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた数量とする。
8  第四項の規定は、施行令第三十九条の七十四第十項において準用する法第六十八条の四十五第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産について準用する。この場合において、第四項中「法第六十八条の四十五第一項の表の第一号に規定する岩石の採取」とあるのは「石炭の採掘」と、「同条第二項第一号イに規定する採石災害防止費用の見積額」とあるのは「法第六十八条の四十五第二項第二号イに規定する露天石炭採掘災害防止費用の見積額」と、「同表の第一号に規定する採石災害防止費用」とあるのは「同条第一項の表の第二号に規定する露天石炭採掘災害防止費用」と読み替えるものとする。
9  法第六十八条の四十五第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の四十五第八項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の四十五第八項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  法第六十八条の四十五第八項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の四十五第八項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
五  法第六十八条の四十五第八項に規定する特定施設の種類及びその所在地
六  法第六十八条の四十五第八項の特定災害防止準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
七  その他参考となるべき事項
10  法第六十八条の四十六第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の四十六第六項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の四十六第六項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  法第六十八条の四十六第六項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の四十六第六項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
五  法第六十八条の四十六第六項に規定する特定廃棄物最終処分場の名称及びその所在地
六  法第六十八条の四十六第六項の特定災害防止準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
七  その他参考となるべき事項

第二十二条の四十八  削除

(新幹線鉄道大規模改修準備金)
第二十二条の四十九  法第六十八条の四十八第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の四十八第九項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の四十八第九項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  法第六十八条の四十八第九項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の四十八第九項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
五  法第六十八条の四十八第九項に規定する大規模改修を実施する全国新幹線鉄道整備法第二条に規定する新幹線鉄道の名称
六  法第六十八条の四十八第九項に規定する承認積立計画に係る全国新幹線鉄道整備法第十六条第一項の規定による承認を受けた年月日、当該承認積立計画に記載された積立期間(法第六十八条の四十八第一項第一号に規定する積立期間をいう。)及び同号に規定する累積限度額
七  法第六十八条の四十八第九項の新幹線鉄道大規模改修準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
八  その他参考となるべき事項

第二十二条の五十  削除

第二十二条の五十一  削除

第二十二条の五十二  削除

第二十二条の五十三  削除

第二十二条の五十四  削除

(原子力発電施設解体準備金の積立限度額の計算の基礎となる発電予定電力量)
第二十二条の五十五  施行令第三十九条の八十二第三項第二号に規定する財務省令で定める電気の量は、原子力発電施設解体引当金に関する省令第一条第五号に規定する想定総発電電力量とする。

(保険会社等の異常危険準備金)
第二十二条の五十六  施行令第三十九条の八十三第三項第一号から第九号までに規定する財務省令で定める保険は、次の各号に定めるものとする。
一  施行令第三十九条の八十三第三項第一号に規定する保険 保険業法第三条第二項に規定する損害保険業免許又は同法第二百七十二条第一項に規定する登録(以下この項において「免許等」という。)に係る事業方法書(同法第四条第二項第二号又は第二百七十二条の二第二項第二号に掲げる事業方法書をいう。以下この項において同じ。)に記載された船舶保険並びに船主相互保険組合法第二条第二項及び第三項に規定する損害保険事業に係る相互保険
二  施行令第三十九条の八十三第三項第二号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された航空保険
三  施行令第三十九条の八十三第三項第三号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された火災保険、建物更新保険、火災相互保険及び満期戻長期保険
四  施行令第三十九条の八十三第三項第四号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された風水害保険
五  施行令第三十九条の八十三第三項第五号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された動産総合保険
六  施行令第三十九条の八十三第三項第六号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された建設工事保険
七  施行令第三十九条の八十三第三項第七号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された賠償責任保険
八  施行令第三十九条の八十三第三項第八号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された貨物保険
九  施行令第三十九条の八十三第三項第九号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された運送保険
2  法第六十八条の五十五第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の五十五第十三項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の五十五第十三項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  法第六十八条の五十五第十三項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の五十五第十三項に規定する分割又は現物出資の年月日
五  法第六十八条の五十五第十三項に規定する保険契約の種類
六  法第六十八条の五十五第十三項の異常危険準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
七  その他参考となるべき事項
3  施行令第三十九条の八十三第十七項に規定する分割により移転することとなつた保険契約に係る異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、保険業法施行規則第百五条の六第四項に規定する金融庁長官が定める算出の方法により当該移転することとなつた保険契約に係る法第六十八条の五十五第六項に規定する異常危険準備金の金額を計算した金額とする。

(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)
第二十二条の五十七  法第六十八条の五十六第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の五十六第九項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の五十六第九項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  法第六十八条の五十六第九項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の五十六第九項に規定する分割又は現物出資の年月日
五  法第六十八条の五十六第九項に規定する保険契約の種類
六  法第六十八条の五十六第九項の異常危険準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
七  その他参考となるべき事項

(特別修繕準備金)
第二十二条の五十八  法第六十八条の五十八第一項第三号に規定する財務省令で定めるガスホルダーは、ガス事業法第二条第十三項に規定するガスホルダーで最高使用圧力が〇・一メガパスカル以上のものとし、同号に規定する財務省令で定める検査は、同号に掲げるガスホルダーにつき社団法人日本ガス協会の定める指針に従つて行われる検査で当該ガスホルダーの下部のマンホールを開放して行われるものとする。
2  法第六十八条の五十八第一項第四号に規定する財務省令で定めるものは、同号に掲げる貯油槽につき危険物の規制に関する規則第六十二条の五の規定により行われる内部点検とする。
3  施行令第三十九条の八十五第一項第四号に規定する財務省令で定める規定は、第二十一条の十四第三項各号に掲げる規定とし、施行令第三十九条の八十五第一項第四号に規定する財務省令で定める月数は、当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める月数とする。
4  施行令第三十九条の八十五第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  申請をする連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の五十八第一項又は第九項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  施行令第三十九条の八十五第九項の固定資産と状況の類似する他の資産の種類及び名称、所在する場所、建造又は築造の日、経過年数並びにその所有者の氏名又は名称
四  前号の他の資産について最近において行われた法第六十八条の五十八第一項に規定する特別の修繕(法第五十七条の八第一項に規定する特別の修繕を含む。以下この号において「特別の修繕」という。)の完了の日及びその特別の修繕のために要した費用の額又はその最近において行われた特別の修繕の直前の特別の修繕の完了の日及びその日の翌日から当該最近において行われた特別の修繕の完了の日までの期間の月数
五  認定を受けようとする金額又は月数
六  その他参考となるべき事項
5  法第六十八条の五十八第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の五十八第九項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の五十八第九項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  法第六十八条の五十八第九項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の五十八第九項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
五  法第六十八条の五十八第九項に規定する固定資産の種類及び名称
六  法第六十八条の五十八第九項の特別修繕準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
七  その他参考となるべき事項

第二十二条の五十九  削除

(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
第二十二条の六十  施行令第三十九条の八十八第一項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として購入した鉱物(法第六十八条の六十一第一項に規定する鉱物をいう。以下この項及び第四項において同じ。)又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その他の金属のくず若しくは粗銅、粗鉛その他これらに準ずるもの(以下この項及び第四項において「鉱物等」という。)がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の当該連結親法人又はその連結子法人の採掘した鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。
一  当該物品の原材料である当該連結親法人又はその連結子法人の採掘した鉱物に係るその採掘から選鉱までに要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額
二  当該物品の製造に要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額(当該物品の原材料として購入した鉱物等がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)
2  施行令第三十九条の八十八第七項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた連結親法人又はその連結子法人は、当該連結親法人又はその連結子法人の申請に基づき同項の規定に該当する旨を経済産業大臣が認定した連結親法人又はその連結子法人とする。
3  施行令第三十九条の八十八第八項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人は、同項に規定する当該国内鉱業者(第五項において「国内鉱業者」という。)の申請に基づき同項各号に掲げる要件の全てに該当する旨を経済産業大臣が認定した外国法人とする。
4  施行令第三十九条の八十八第九項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として当該連結親法人又はその連結子法人が採掘した鉱物等がある場合には、同条第一項第三号に掲げる金額を控除した金額とし、当該物品の原材料として当該連結親法人又はその連結子法人が購入した鉱物等で同条第九項に規定する鉱物(以下この項において「自主開発鉱物」という。)以外のもの(以下この項において「単純買鉱鉱物」という。)がある場合には、当該単純買鉱鉱物の取得に要した金額を控除した金額とする。)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の自主開発鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。
一  当該物品の原材料である当該連結親法人又はその連結子法人が取得した自主開発鉱物の取得に要した金額の百分の九十に相当する金額
二  当該物品の製造に要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額(当該物品の原材料として当該連結親法人又はその連結子法人が採掘した鉱物がある場合には、第一項第一号に掲げる金額を控除した金額とし、当該物品の原材料として当該連結親法人又はその連結子法人が購入した単純買鉱鉱物がある場合には、当該単純買鉱鉱物の取得に要した金額を控除した金額とする。)
5  施行令第三十九条の八十八第十二項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた出資又は長期の資金の貸付けは、当該国内鉱業者の申請に基づき施行令第三十四条第十一項各号に掲げるものの費用に充てられることが確実である旨を経済産業大臣が認定した出資又は施行令第三十九条の八十八第八項第一号に規定する長期の資金の貸付けとする。
6  法第六十八条の六十一第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の六十一第八項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の六十一第八項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  法第六十八条の六十一第八項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の六十一第八項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
五  法第六十八条の六十一第八項に規定する鉱業事務所の名称及び所在地並びに当該鉱業事務所に係る鉱業法第六十八条に規定する鉱区の所在地
六  前号に規定する鉱業事務所に係る試掘権の鉱区(鉱業法第五条に規定する鉱区をいう。以下この号において同じ。)の所在地及び当該鉱区に係る法第六十八条の六十一第八項に規定する新鉱床探鉱費の額
七  法第六十八条の六十一第八項の探鉱準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
八  その他参考となるべき事項

(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)
第二十二条の六十の二  施行令第三十九条の八十九の二第一項に規定する船舶運航事業者等(以下この項において「船舶運航事業者等」という。)の同条第一項に規定する収益の額等(以下この項及び次項において「収益の額等」という。)は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより同条第一項に規定する対外船舶運航事業等(以下この項及び次項において「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分する。
一  船舶運航事業者等が営む事業による収益の額 当該収益の額を海上運送法第二条第一項に規定する海上運送事業(以下この号及び次号において「海上運送事業」という。)により運賃(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の貸渡しに係る収益を含む。以下この号及び次項第一号において同じ。)、貸船料(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の貸渡しに係る収益を除く。以下この号及び次項第一号において同じ。)及びその他海運業収益として得られた収益の額と海上運送事業以外の事業(以下この項において「その他事業」という。)により得られた収益の額とに区分し、その区分された海上運送事業による収益の額を対外船舶運航事業等により運賃、貸船料及びその他海運業収益として得られた収益の額と対外船舶運航事業等以外の海上運送事業(以下この項において「その他海上運送事業」という。)により運賃、貸船料及びその他海運業収益として得られた収益の額とに区分する。
二  船舶運航事業者等が営む事業に直接要する費用の額 当該費用の額を運航費(貨物費、燃料費、港費及びその他運航費並びに運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の借受けに要する費用をいう。次項第二号において同じ。)、船費(船員費、船舶消耗品費、船舶保険料、船舶修繕費、船舶減価償却費及びその他船費をいう。次項第二号において同じ。)、借船料(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の借受けに要する費用を除く。次項第二号において同じ。)及びその他海運業費用(以下この号及び次項第二号において「運航費等」という。)として海上運送事業にのみ直接要した費用の額とその他事業にのみ直接要した費用の額とに区分し、その区分された海上運送事業による費用の額を運航費等として対外船舶運航事業等にのみ直接要した費用の額と運航費等としてその他海上運送事業にのみ直接要した費用の額とに区分する。
三  一般管理費の額 次に掲げる一般管理費の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業にのみ要する一般管理費の額 当該一般管理費の額をそれぞれの事業に要する費用の額に区分する。
ロ イに掲げる一般管理費の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に要する費用の額として、当該一般管理費の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。
四  営業外収益の額 次に掲げる営業外収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外収益の額 当該営業外収益の額をその関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
ロ イに掲げる営業外収益の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業による収益の額として、当該営業外収益の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。
五  営業外費用の額 次に掲げる営業外費用の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業にのみ要する営業外費用の額 当該営業外費用の額をそれぞれの事業に要する費用の額に区分する。
ロ イに掲げる営業外費用の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に要する費用の額として、当該営業外費用の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。
六  特別利益の額 次に掲げる特別利益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 船舶の譲渡に係る特別利益の額、前期の収益の額等の修正に係る特別利益の額その他の対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別利益の額 当該特別利益の額をその関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
ロ イに掲げる特別利益の額以外の金額 対外船舶運航事業等以外の事業の収益の額とする。
七  特別損失の額 次に掲げる特別損失の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 船舶の譲渡に係る特別損失の額、前期の収益の額等の修正に係る特別損失の額その他の対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別損失の額 当該特別損失の額をその関係することが明らかな事業による損失の額に区分する。
ロ イに掲げる特別損失の額以外の金額 対外船舶運航事業等以外の事業の損失の額とする。
2  前項の規定により区分された対外船舶運航事業等による収益の額等は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより施行令第三十九条の八十九の二第一項に規定する日本船舶(以下この項において「日本船舶」という。)を用いた対外船舶運航事業等(以下この項において「日本船舶外航事業」という。)による収益の額等と日本船舶以外の船舶を用いた対外船舶運航事業等(以下この項において「その他外航事業」という。)による収益の額等とに区分する。
一  前項第一号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等による収益の額 次に掲げる収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 運賃の額及びその他海運業収益の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶(これらの船舶のうち貸渡し(海上運送法第二条第七項の期間傭船を含む。以下この号及び次号において同じ。)をした船舶を除く。)の稼働延べトン数(船舶の施行令第三十九条の八十九の二第三項に規定する純トン数に同条第二項に規定する稼働日数を乗じたものをいう。以下この項において同じ。)に応じて按分する。
ロ 貸船料の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに貸渡しをした船舶を用いた事業に応じて区分する。
二  前項第二号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に直接要する費用の額 次に掲げる運航費等の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 運航費の額及びその他海運業費用の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶(これらの船舶のうち貸渡しをした船舶を除く。)の稼働延べトン数に応じて按分する。
ロ 船費の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とにその船舶を用いた事業に応じて区分する。
ハ 借船料の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに借受け(海上運送法第二条第七項の期間傭船を含む。)をした船舶を用いた事業に応じて区分する。
三  前項第三号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に要する一般管理費の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
四  前項第四号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等による営業外収益の額 次に掲げる営業外収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外収益の額 その関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
ロ イに掲げる営業外収益の額以外の金額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
五  前項第五号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に要する営業外費用の額 次に掲げる営業外費用の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外費用の額 その関係することが明らかな事業に要する費用の額に区分する。
ロ イに掲げる営業外費用の額以外の金額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
六  前項第六号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に関係する特別利益の額 次に掲げる特別利益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 船舶の譲渡に係る特別利益の額その他の日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別利益の額 その関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
ロ イに掲げる特別利益の額以外の金額 当該特別利益の額の生ずる事由が第一号又は第四号に掲げる収益の額の生ずる事由のいずれに類するかに応じてこれらの号の規定に準じて区分する。
七  前項第七号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に関係する特別損失の額 次に掲げる特別損失の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 船舶の譲渡に係る特別損失の額その他の日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別損失の額 その関係することが明らかな事業による損失の額に区分する。
ロ イに掲げる特別損失の額以外の金額 当該特別損失の額の生ずる事由が第二号、第三号又は第五号に掲げる費用の額の生ずる事由のいずれに類するかに応じてこれらの号の規定に準じて区分する。
3  法第六十八条の六十二の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の六十二の二第一項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三  法第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受けようとする最初の連結事業年度
四  法第六十八条の六十二の二第一項に規定する計画期間
五  その他参考となるべき事項
4  法第六十八条の六十二の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第三条第二項に規定する認定通知書の写しとする。

(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除の適用対象期間)
第二十二条の六十一  施行令第三十九条の九十第三項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。
一  法第六十八条の六十三第一項の表の各号の上欄に掲げる連結法人に該当する同項の連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が当該各号の中欄に掲げる地区内において当該各号の下欄に掲げる事業を営んでいた場合 当該被合併法人のうち当該地区内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を営んでいた期間の月数
二  法第六十八条の六十三第一項の表の各号の上欄に掲げる連結法人に該当する同項の連結親法人又はその連結子法人と実質的に同一であると認められる者が当該連結親法人又はその連結子法人の設立前に当該各号の中欄に掲げる地区内において当該各号の下欄に掲げる事業を営んでいた場合 当該実質的に同一であると認められる者が当該地区内において当該事業を営んでいた期間の月数
2  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(農業経営基盤強化準備金)
第二十二条の六十一の二  法第六十八条の六十四第一項に規定する財務省令で定める計画は、農業経営基盤強化促進法施行規則第二十三条第一項第五号ロに掲げる計画とする。
2  施行令第三十九条の九十一第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第三十九条の九十一第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。

(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第二十二条の六十一の三  施行令第三十九条の九十二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十八条の六十五第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
2  法第六十八条の六十五第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画等の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。

(交際費等の損金不算入)
第二十二条の六十一の四  法第六十八条の六十六第四項に規定する財務省令で定める書類は、同条第三項第二号に規定する飲食その他これに類する行為のために要する費用につき第二十一条の十八の四各号に掲げる事項を記載した書類とする。

(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第二十二条の六十二  法第六十八条の六十八第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同条第二項第一号ロに規定する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)の譲渡(施行令第三十九条の九十七第三項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。)が第二十一条の十九第二項各号に掲げる土地等の譲渡に該当するものであることにつきそれぞれ当該各号に定める書類を法人税法第百五十一条第一項に規定する法人税申告書(同法第二条第三十六号に規定する修正申告書を除く。第四項において「法人税申告書」という。)に添付することにより証明がされたときとする。
2  法第六十八条の六十八第七項に規定する財務省令で定める書類は、第二十一条の十九第二項第十二号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。
3  法第六十八条の六十八第十項に規定する財務省令で定める書類は、第二十一条の十九第九項各号に掲げる書類とし、法第六十八条の六十八第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けようとする土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
二  当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三  当該土地等に係る施行令第三十九条の九十七第十六項に規定する譲渡利益金額(次項において「当初の譲渡利益金額」という。)及び当該譲渡利益金額の合計額に当該土地等が法第六十八条の六十八第五項の規定の適用がないものとした場合に適用される同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額
四  前号に掲げる金額の計算に関する明細
五  その他参考となるべき事項
4  施行令第三十九条の九十七第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる連結事業年度の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした連結事業年度(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む連結事業年度(当該該当することとなつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日の前日(当該土地等の譲渡が法第六十八条の六十八第八項の規定(法第六十二条の三第八項の規定を含む。)の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた連結事業年度開始の日の前日(法第六十二条の三第八項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた事業年度開始の日の前日)とする。)までの期間内の日を含む各連結事業年度 次に掲げる書類
イ 次の事項を記載した書類
(1) 前項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項
(2) 当該土地等につき施行令第三十九条の九十七第十項及び第十一項の規定により計算した同条第十項の譲渡利益金額(以下この号において「課税譲渡利益金額」という。)及び当該課税譲渡利益金額の合計額に同項に規定する割合を乗じて計算した金額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項を含む。)
(i) 当該課税譲渡利益金額が当初の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十一条の十九第十三項第三号に規定する当初の譲渡利益金額。以下この号において同じ。)と異なることとなつた場合 その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
(ii) 当該課税譲渡利益金額が直前の連結事業年度(直前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)においてこの項の規定による書類(第二十一条の十九第十四項の規定による書類を含む。)に記載された課税譲渡利益金額(以下この号において「前課税譲渡利益金額」という。)と異なることとなつた場合(前連結事業年度(その連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)までにおいて当初の譲渡利益金額と異なる前課税譲渡利益金額が当該書類に記載されたときに限る。) その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
ロ 法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)に係る土地等の買取りをした者から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十八条の四第三十三項又は第三十四項に規定する所轄税務署長の認定した日の通知に関する文書の写し(当該連結事業年度が法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日又は施行令第三十八条の四第三十三項に規定する当初認定日の属する年の末日を含む連結事業年度(法第六十八条の六十八第八項の規定の適用を受けることとなつた連結事業年度を除く。)である場合に限る。)
二  法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)につき法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む連結事業年度 第二十一条の十九第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡の区分に応じこれらの号に定める書類(既に法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた連結事業年度の法人税申告書(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の法人税申告書を含む。)に添付している書類を除く。)及び次に掲げる事項を記載した書類
イ 法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
ロ 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ハ イに規定する土地等の譲渡に係る土地等のうち、第二十一条の十九第十二項に規定する書類を法人税申告書に添付することにより法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
ニ その他参考となるべき事項

(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第二十二条の六十三  法第六十八条の六十九第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第二項第一号に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)の譲渡(施行令第三十九条の九十七第三項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類を法人税法第百五十一条第一項に規定する法人税申告書(同法第二条第三十六号に規定する修正申告書を除く。)に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
一  法第六十八条の六十九第三項第一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
二  法第六十八条の六十九第三項第二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ 当該土地等の買取りをする者(当該買取りをする者が施行令第三十八条の五第六項第二号に掲げる法人である場合には、当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長)の当該土地等を法第六十八条の六十九第三項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
ロ 当該譲渡に係る土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の九十八第七項に規定する法人であり、かつ、当該土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号ロ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める書類
三  法第六十八条の六十九第三項第三号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ 当該土地等の譲渡の第二十二条の二第四項各号の区分に応じ、当該各号に定める書類
ロ 当該土地等の譲渡が施行令第三十九条の九十八第八項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号ロ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める書類
四  法第六十八条の六十九第三項第四号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
イ 都市計画法第三十五条第二項の通知の文書の写し及び同法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し(法第六十八条の六十九第三項第四号に規定する開発許可に基づく地位を承継した連結法人で、その承継につき都市計画法第四十五条の都道府県知事の承認を要するものにあつては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類)
ロ 当該土地の譲渡の次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1) 施行令第三十九条の九十八第十項第一号に掲げる場合 第二十二条第四号ロ(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(3)までに定める書類
(2) 施行令第三十九条の九十八第十項第二号に掲げる場合 都道府県知事の当該土地の譲渡に係る同号に規定する譲渡予定価額につき意見がない旨の通知に係る文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び同号に規定する申出に係る譲渡予定価額に関する明細書
ハ 当該譲渡が法第六十八条の六十九第三項第四号ハに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類(当該譲渡が施行令第三十九条の九十八第九項に規定する土地の譲渡に該当するものである場合には、都道府県知事の当該土地の譲渡につき同項に規定する認定をしたことを証する書類)
五  法第六十八条の六十九第三項第五号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
イ 都道府県知事の当該土地の譲渡に係る宅地の造成につき法第六十八条の六十九第三項第五号イに規定する認定をしたことを証する書類及び都道府県知事の当該宅地の造成が当該認定の内容に適合している旨を証する書類
ロ 当該土地の譲渡の前号ロ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める書類及び同号ハに掲げる書類
六  法第六十八条の六十九第三項第六号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
イ 都道府県知事の法第六十八条の六十九第三項第六号に規定する認定をしたことを証する書類
ロ 当該土地の譲渡の第四号ロ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める書類及び同号ハに掲げる書類
七  法第六十八条の六十九第三項第七号に掲げる土地の譲渡 当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第三十九条の九十八第十四項に規定する金額に関する明細書並びに当該土地の譲渡の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 法第六十八条の六十九第三項第七号イに掲げる土地の譲渡 市町村長又は特別区の区長(当該土地の譲渡に係る宅地の造成が同項第四号に規定する開発許可を受けたものである場合には、当該開発許可をした者)の同項第七号イに規定する認定をしたことを証する書類
ロ 法第六十八条の六十九第三項第七号ロに掲げる土地の譲渡 市町村長又は特別区の区長の同号ロに規定する認定をしたことを証する書類
八  法第六十八条の六十九第三項第八号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ 当該譲渡に係る土地等の所在地を管轄する市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の長を除く。)又は特別区若しくは指定都市の区の区長から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十九条の九十八第十六項に規定する個人又は当該個人の親族の住民票の写しその他当該土地等が同項に規定する土地等に該当することを明らかにする書類
ロ 当該土地等に係る施行令第三十九条の九十八第十八項に規定する控除した金額及び同項に規定する売買の代理報酬相当額の計算に関する明細書
九  法第六十八条の六十九第三項第九号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ 不動産特定共同事業法第三条第一項の規定に基づく不動産特定共同事業許可証の写し
ロ 当該事業参加者から施行令第三十九条の九十八第二十項第一号に規定する契約に基づく持分として有している土地等の譲渡を受けた際の契約書の写し及び当該土地等を譲渡した際の契約書の写し
ハ 当該土地等に係る施行令第三十九条の九十八第二十項第三号に規定する控除した金額及び同項に規定する売買の代理報酬相当額の計算に関する明細書
十  法第六十八条の六十九第三項第十号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の贈与を受けた者の当該土地等を法人税法第三十七条第三項各号に規定する寄附金として受け入れた旨を証する書類

(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)
第二十二条の六十四  施行令第三十九条の九十九第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える部分の金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按分して計算した金額とする。
2  施行令第三十九条の九十九第三項の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日を含む連結事業年度の連結確定申告書等に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。
一  居住の用
二  店舗又は事務所の用
三  工場、発電所又は変電所の用
四  倉庫の用
五  前各号の用のほか、劇場の用、運動場の用、遊技場の用その他これらの用の区分に類する用
3  法第六十八条の七十第三項(法第六十八条の七十一第十四項及び第六十八条の七十二第四項において準用する場合を含む。)並びに施行令第三十九条の九十九第十七項及び第三十九条の百第八項に規定する財務省令で定める書類は、第二十二条の二第四項各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
4  法第六十八条の七十第九項(法第六十八条の七十一第十六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の七十第七項又は第六十八条の七十一第九項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の七十第七項又は第六十八条の七十一第九項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三  法第六十八条の七十第七項又は第六十八条の七十一第九項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の七十第七項又は第六十八条の七十一第九項に規定する適格分割等の年月日
五  法第六十八条の七十第一項に規定する収用等のあつた年月日
六  法第六十八条の七十第七項又は第六十八条の七十一第九項に規定する補償金、対価又は清算金の額
七  法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産(以下この条において「代替資産」という。)の種類、構造及び規模並びに取得年月日
八  法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により損金の額に算入される法第六十八条の七十第七項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
九  その他参考となるべき事項
5  法第六十八条の七十一第一項及び第三項に規定するやむを得ない事情があるため、収用等のあつた日以後二年を経過した日からこれらの規定に規定する政令で定める日までの期間内に代替資産を取得する見込みであり、かつ、当該代替資産につきこれらの規定(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の適用を受けようとする場合における法第六十八条の七十一第十四項において準用する法第六十八条の七十第三項及び施行令第三十九条の九十九第十七項に規定する財務省令で定める書類は、第三項に規定する書類のほか、そのやむを得ない事情の詳細、当該代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した書類を含むものとする。
6  施行令第三十九条の九十九第五項第一号イ又はロの税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該連結親法人又は連結子法人がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  申請をする連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  代替資産を取得する連結親法人又は連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三  法第六十八条の七十第一項に規定する譲渡した資産について引き続き法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額を有しようとする旨
四  当該四年を経過する日までに当該取得をすること又は当該敷地の用に供することができないこととなつた事情の詳細
五  法第六十八条の七十一第一項に規定する収用等のあつた年月日
六  法第六十八条の七十一第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額
七  法第六十八条の七十一第十三項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとしたならば同項の規定により益金の額に算入すべきこととなる同条第五項第一号に規定する特別勘定の金額
八  当該取得をする予定の当該代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
7  施行令第三十九条の九十九第五項第二号の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同号に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  前項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる事項
二  当該四年を経過する日までに施行令第三十九条の九十九第五項第二号に規定する増殖施設の取得をすることができないこととなつた事情の詳細
三  法第六十八条の七十一第一項に規定する収用等に係る事業の施行の状況及び当該事業の完了見込年月日
四  施行令第三十九条の九十九第五項第二号に規定する生態影響調査の実施の状況及び当該調査の完了予定年月日
8  法第六十八条の七十一第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の七十一第三項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の七十一第三項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三  法第六十八条の七十一第三項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第七号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の七十一第三項に規定する適格分割等の年月日
五  法第六十八条の七十一第三項に規定する収用等のあつた年月日及び当該収用等により譲渡した資産の種類
六  法第六十八条の七十一第三項に規定する補償金、対価又は清算金の額
七  分割承継法人等において取得をする見込みである代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
八  法第六十八条の七十一第三項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
九  その他参考となるべき事項
9  法第六十八条の七十一第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の七十一第五項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の七十一第五項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三  分割承継法人等(法第六十八条の七十一第五項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この号、第五号及び第七号において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の七十一第五項第二号に規定する適格分割等の年月日
五  法第六十八条の七十一第五項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
六  前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る法第六十八条の七十一第五項第二号に規定する補償金、対価又は清算金の額
七  分割承継法人等において取得をする見込みである代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
八  その他参考となるべき事項
10  法第六十八条の七十二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の七十二第五項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の七十二第五項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三  法第六十八条の七十二第五項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の七十二第五項に規定する適格分割等の年月日
五  法第六十八条の七十二第一項に規定する換地処分等のあつた年月日及び当該換地処分等により譲渡した資産の種類
六  法第六十八条の七十二第一項に規定する補償金等、保留地の対価の額及び交換取得資産の価額
七  法第六十八条の七十二第五項に規定する交換取得資産の種類、構造及び規模並びにその取得年月日
八  法第六十八条の七十二第五項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
九  その他参考となるべき事項

(収用換地等の場合の連結所得の特別控除)
第二十二条の六十五  施行令第三十九条の百一第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按分して計算した金額とする。
2  施行令第三十九条の百一第四項第四号に規定する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一  施行令第三十九条の百一第四項第四号の譲渡につき農地法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令第十七条第二項の規定により受理した日までの期間
二  前号の譲渡につき農地法第十八条第一項の規定による許可を受けた後同法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日までの期間に前号に掲げる期間を加算した期間
3  法第六十八条の七十三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  法第六十八条の七十三第三項第一号に規定する公共事業施行者(以下この条において「公共事業施行者」という。)の同号に規定する買取り等(以下この項及び第五項において「買取り等」という。)の最初の申出の年月日及び当該申出に係る資産の明細を記載した買取り等の申出があつたことを証する書類
二  公共事業施行者の買取り等の年月日及び当該買取り等に係る資産の明細を記載した買取り等があつたことを証する書類並びに当該買取り等につき施行令第三十九条の百一第四項各号に掲げるいずれかに該当する場合には、その旨を証する書類
三  買取り等に係る資産の前条第三項に規定する書類
4  公共事業施行者は、前項第一号に掲げる書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月十日までに、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5  公共事業施行者は、その買取り等の申出に係る資産の買取り等をした場合には、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に支払うべき当該買取り等に係る対価についての所得税法第二百二十五条第一項第九号の規定による調書を、当該各期間に属する最終月の翌月末日までに前項の税務署長に提出しなければならない。

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第二十二条の六十六  法第六十八条の七十四第四項に規定する財務省令で定める書類は、第二十二条の四第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
2  施行令第三十九条の百二第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える部分の金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按分して計算した金額とする。

(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第二十二条の六十七  法第六十八条の七十五第四項において準用する法第六十八条の七十四第四項に規定する財務省令で定める書類は、第二十二条の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第二十二条の六十八  法第六十八条の七十六第二項に規定する財務省令で定める書類は、第二十二条の六第四項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
第二十二条の六十九  施行令第三十九条の百六第二項第三号ロに規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、法第六十八条の七十八第一項の表(以下この条において「表」という。)の第七号の上欄に規定する農用地区域等内にある施行令第三十九条の百六第二項第三号イに規定する農地を保全し、又は耕作の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池若しくは排水路、又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。
2  施行令第三十九条の百六第八項第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  当該買換資産が施行令第三十九条の百六第八項に規定する単体買換資産(第三号において「単体買換資産」という。)である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 法第六十五条の七第一項(法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額
二  当該買換資産が施行令第三十九条の百六第十六項の規定の適用を受けた買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額
三  当該買換資産が施行令第三十九条の七第二十二項の規定の適用を受けた単体買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第二十三項の規定により計算された金額との合計額
3  法第六十八条の七十八第五項(法第六十八条の七十九第十七項において準用する場合を含む。次項及び第五項において同じ。)及び施行令第三十九条の百六第三十九項に規定する財務省令で定める書類は、次項に規定するものを除き、次の各号に掲げる資産につき、それぞれ当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該各号の規定に該当する旨を証する書類(第八号に掲げる資産が同号ロに掲げる場合に該当するときは当該書類及び総務大臣の当該資産の所在地が施行令第三十九条の七第五項に規定する人口集中地区の区域内である旨を証する書類とし、当該資産の所在地が既成市街地等(表の第一号の上欄に規定する既成市街地等をいう。次項及び第五項において同じ。)以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域(都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。第八号において同じ。)となつている市の区域内であるときは当該総務大臣の証する書類とする。)とする。
一  表の第一号の上欄に掲げる資産(三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項及び次項第三号において「三鷹市等の区域」という。)内にあるものに限る。) 当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が既成市街地等内であること。
二  表の第一号の下欄に掲げる資産(次に掲げる場合に該当するものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該取得をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地が次に定める地域内であること。
イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域
(1) 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域及び表の第一号の下欄に規定する特定区域(ロ(1)において「特定区域」という。)
(2) 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域及び表の第一号の下欄に規定する市街化区域と定められた区域(以下この項において「市街化区域」という。)以外の地域
ロ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域以外の地域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域
(1) 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 特定区域
(2) 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 市街化区域以外の地域
三  表の第二号の上欄に掲げる資産(東京都の特別区の存する区域、武蔵野市の区域又は大阪市の区域内にあるものを除く。) 当該譲渡資産の所在地が市街化区域又は既成市街地等の地域内であること。
四  表の第二号の下欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該買換資産の所在地が次に定める地域内であること。
イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合 市街化区域及び既成市街地等以外の地域
ロ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域以外の地域内である場合 市街化区域以外の地域
五  表の第四号の下欄に掲げる資産(施行令第三十九条の七第三項に規定する区域内にあるものに限る。) 当該買換資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に規定する誘致区域(次号において「誘致区域」という。)内であること。
六  表の第五号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第五号の上欄に規定する都市開発区域等(誘致区域のうち、当該区域に該当しないものとした場合に当該都市開発区域等に該当することとなる区域を含む。次号において「都市開発区域の地域等」という。)以外の地域内であること。
七  表の第五号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地が都市開発区域の地域等内であること。
八  表の第六号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ譲渡資産の所在地が次に定める地域内であること。
イ 当該譲渡資産の所在地が既成市街地等(三鷹市等の区域に限る。)内である場合 既成市街地等
ロ 当該譲渡資産の所在地が都市計画区域(既成市街地等及び市の全域が都市計画区域となつている当該市の区域を除く。)内である場合 都市計画区域
4  法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の七十九第一項、第二項、第八項若しくは第九項の規定の適用を受ける資産が表の第三号、第六号の下欄、第七号又は第八号に掲げる資産に該当する場合における法第六十八条の七十八第五項及び施行令第三十九条の百六第三十九項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一  表の第三号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 当該譲渡資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該譲渡資産の所在地が当該航空機騒音障害防止特別地区内である旨を証する書類
ロ 当該譲渡資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方航空局長の当該譲渡資産の所在地が当該第二種区域内である旨を証する書類
ハ 当該譲渡資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産の所在地が当該第二種区域内である旨を証する書類
二  表の第三号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第三号の下欄に規定する航空機騒音障害区域以外の地域内である旨を証する書類
三  表の第六号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合には、当該書類及び当該買換資産の所在地を管轄する市町村長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類とし、当該買換資産の所在地が施行令第三十九条の七第五項に規定する区域内である場合には、当該施行地域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該資産の所在地が同項に規定する人口集中地区の区域内である旨を証する書類とする。)
四  表の第七号の上欄に掲げる資産(同欄に規定する特定農業法人が譲渡をしたものに限る。) 当該特定農業法人が定められている同欄に規定する特定農用地利用規程の写し及び当該特定農用地利用規程の認定を行つた市町村長の土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において「土地等」という。)の所在地が同欄に規定する農用地利用改善事業の実施区域外である旨を証する書類並びに次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 施行令第三十九条の百六第二項第一号に規定するあつせん又は当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせん又は当該あつせんに準ずるあつせんを行つた旨を証する書類及び当該土地等の所在地を管轄する都道府県知事又は市町村長の当該土地等の所在地が表の第七号の上欄に規定する農用地区域等内である旨を証する書類
ロ 施行令第三十九条の百六第二項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の所在地が表の第七号の上欄の農用地区域等内である旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同項第二号の農用地利用集積計画の公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
ハ 施行令第三十九条の百六第二項第三号に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体に対し同号に規定する農地売買等事業を行うために土地等の譲渡をした場合 同号イからハまでに掲げる土地等(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする当該農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体の当該農地等を当該農地売買等事業のため買い入れたものである旨を証する書類及び市町村長の当該農地等の所在地が表の第七号の上欄の農用地区域等内である旨を証する書類並びに当該農地等の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類(当該農地等の買入れをする者が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同項第三号に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体に該当する旨を証する書類)
(1) 施行令第三十九条の百六第二項第三号イ又はハ(同号イに係る部分に限る。)に掲げる農地等 農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
(2) 施行令第三十九条の百六第二項第三号ロ又はハ(同号ロに係る部分に限る。)に掲げる農地等 市町村長の当該農地等が同号ロに規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同号ロに規定する農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は同号ロに規定する農地の保全若しくは利用上必要な施設の用に供することとされている土地(同号ハに規定するこれらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類及び当該農地等の買入れをする当該農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類
五  表の第七号の下欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類(農業経営基盤強化促進法第二十三条第四項の特定農業法人が同欄に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより土地等の取得をした場合にあつては、当該書類及び市町村長の当該土地等の所在地が同欄に規定する農用地利用改善事業の実施区域内である旨を証する書類)
イ 表の第七号の下欄に規定する勧告(農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に限る。)に係る協議により土地等の取得をした場合 市町村長の当該土地等の取得につき当該勧告をした旨を証する書類又は当該勧告に係る通知書若しくはその写し
ロ 表の第七号の下欄に規定する調停により土地等の取得をした場合 都道府県知事の当該土地等の取得につき当該調停を行つた旨を証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し
ハ 表の第七号の下欄に規定するあつせん又は当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより土地等の取得をした場合 農業委員会の当該土地等の取得につき当該あつせん又は当該あつせんに準ずるあつせんを行つた旨を証する書類及び当該土地等の所在地を管轄する都道府県知事又は市町村長の当該土地等の所在地が同欄に規定する農用地区域等内である旨を証する書類
ニ 表の第七号の下欄に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより農用地区域等内にある土地等を取得した場合 市町村長の当該土地等が同欄の農用地区域等内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同欄の農用地利用集積計画の公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
ホ 表の第七号の下欄に規定する勧告(農地法第三十四条第一項に規定する勧告に限る。)に係る協議により同法第三十五条第一項に規定する農地保有合理化法人等に該当する同項に規定する特定農業法人が土地等の取得をした場合 市町村長の当該土地等の取得につき当該協議を行う旨の通知をした旨を証する書類又は当該協議に係る通知書若しくはその写し
ヘ 表の第七号の下欄に規定する埋立地又は干拓地の区域内にある土地等の取得をした場合 土地改良法第九十四条の八第三項の規定により農林水産大臣から交付を受けた同項の配分通知書又はその写し
ト 表の第七号の下欄に規定する果樹の取得をした場合 農業委員会の当該果樹が同欄の規定に該当するものである旨及び当該果樹の取得につきあつせんを行つた旨を証する書類
六  表の第八号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該譲渡資産(当該譲渡資産が法第六十五条の七第一項の表の第八号の上欄の建物又は構築物である場合には、当該建物又は構築物の敷地の用に供されている土地等)の上に建築される同項の表の第八号の上欄に規定する耐火建築物又は準耐火建築物につき施行令第三十九条の七第七項に規定する認定を受けていることを証する書類
七  表の第八号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地がその譲渡資産の所在地を含む法第六十五条の七第一項の表の第八号の上欄に規定する防災再開発促進地区内である旨及び当該買換資産の所在地が同号の下欄に規定する防災街区整備事業の施行地区(当該防災街区整備事業が施行される土地の区域をいう。)内である旨を証する書類
5  法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の七十九第八項若しくは第九項の規定の適用を受ける資産が表の第二号の下欄に規定する地域内にある農業の用に供する土地等である場合において、施行令第三十九条の百六第四項第一号に掲げる場合に該当するときは、法第六十八条の七十八第五項及び施行令第三十九条の百六第三十九項に規定する財務省令で定める書類は、第三項の規定にかかわらず、同項第三号及び第四号の規定に該当する旨を証する同項の書類のほか、当該土地等が所在する地域内の農業委員会から交付を受けた書類で当該農業委員会が同条第四項第一号に規定する事情に照らし適当であると認める旨及び当該事情の説明の記載のあるものとする。
6  法第六十八条の七十八第十一項(法第六十八条の七十九第十七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の七十八第九項又は第六十八条の七十九第九項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の七十八第九項又は第六十八条の七十九第九項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三  法第六十八条の七十八第九項又は第六十八条の七十九第九項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の七十八第九項又は第六十八条の七十九第九項に規定する適格分割等の年月日
五  譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
六  買換資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得年月日
七  法第六十八条の七十八第九項(法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第六十八条の七十八第九項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
八  その他参考となるべき事項
7  施行令第三十九条の百六第十一項第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  当該買換資産が施行令第三十九条の百六第十一項に規定する単体買換資産(以下この号及び第三号において「単体買換資産」という。)である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 法第六十五条の七第一項(法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条の七第九項(法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)の規定により当該単体買換資産につき法第六十五条の七第十二項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額
二  当該買換資産が施行令第三十九条の百六第十六項の規定の適用を受けた買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額(法第六十八条の七十八第十二項(法第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に施行令第三十九条の百六第十八項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)
三  当該買換資産が施行令第三十九条の七第二十二項の規定の適用を受けた単体買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第二十三項の規定により計算された金額との合計額(法第六十五条の七第十二項(法第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に施行令第三十九条の七第二十四項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)
8  法第六十八条の七十九第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の七十九第三項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の七十九第三項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三  法第六十八条の七十九第三項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号、第六号及び第八号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の七十九第三項に規定する適格分割等の年月日
五  譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
六  分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類及び取得予定年月日(表の第一号から第九号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得予定年月日)
七  法第六十八条の七十九第三項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
八  第六号の取得をする見込みである資産について分割承継法人等において適用を受けることとしている表の各号の区分
九  その他参考となるべき事項
9  法第六十八条の七十九第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の七十九第五項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の七十九第五項の規定の適用を受けようとする同条第六項に規定する連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三  分割承継法人等(法第六十八条の七十九第五項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この号、第五号及び第七号において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の七十九第五項第二号に規定する適格分割等の年月日
五  法第六十八条の七十九第五項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
六  前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
七  分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類及び取得予定年月日(表の第一号から第九号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得予定年月日)
八  前号の取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分
九  その他参考となるべき事項
10  法第六十八条の七十九第十七項の規定により読み替えられた法第六十八条の七十八第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の七十九第一項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称及び納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)
二  取得をする見込みである資産の種類及び取得予定年月日(表の第一号から第九号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得予定年月日)
三  法第六十八条の七十九第一項の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
四  取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分
五  その他参考となるべき事項
11  施行令第三十九条の百六第三十六項に規定する財務省令で定める面積及び同条第三十七項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
一  法第六十八条の七十九第五項第一号又は第六十五条の八第四項第一号の適格合併によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の百六第四項又は第三十九条の七第十項の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産(法第六十五条の七第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに法第六十八条の七十八第一項及び第九項、第六十八条の七十九第八項及び第九項、第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号において「取得可能面積」という。)
二  法第六十八条の七十九第五項第二号又は第六十五条の八第四項第二号の適格分割等によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第六十八条の七十九第六項又は第六十五条の八第五項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
三  法第六十八条の七十九第五項第二号又は第六十五条の八第四項第二号の適格分割等によりこれらの規定に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に法第六十八条の七十九第六項又は第六十五条の八第五項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあつては、法第六十八条の七十九第四項又は第六十五条の八第三項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の百六第四項又は第三十九条の七第十項の規定により計算した面積を限度とする。)
12  施行令第三十九条の百六第三十七項に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、前項第一号及び第二号に掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める面積とする。

(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第二十二条の七十  法第六十八条の八十一第三項において準用する法第六十八条の七十八第五項及び施行令第三十九条の百七第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第六十八条の八十一第一項第一号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第三項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)
二  法第六十八条の八十一第一項第二号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(集落地域整備法第十一条第二項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載があるものに限る。)
三  法第六十八条の八十一第一項第三号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住組合法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)並びに当該土地等が施行令第三十九条の百七第二項に規定する区域内にあることを明らかにする書類
2  法第六十八条の八十一第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の八十一第四項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の八十一第四項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三  法第六十八条の八十一第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の八十一第四項に規定する適格分割等の年月日
五  法第六十八条の八十一第一項に規定する交換譲渡資産の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日
六  法第六十八条の八十一第四項に規定する交換取得資産の種類、所在地及び規模並びにその取得年月日
七  法第六十八条の八十一第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
八  その他参考となるべき事項

(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合等の課税の特例)
第二十二条の七十一  法第六十八条の八十二第三項において準用する法第六十八条の七十八第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十八条の八十二第四項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の百八第二十項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の八十二第一項に規定する交換により取得し、又は譲り受けた宅地(以下この項及び第五項において「交換取得宅地等」という。)に関する登記事項証明書その他当該交換取得宅地等を取得した旨を証する書類(第五項において「登記事項証明書等」という。)及び当該一団の宅地の造成に関する事業に係る都市計画法第三十五条第一項の規定による許可に係る同条第二項の通知の文書(第五項において「開発許可通知書」という。)の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第六十五条の十一第一項第一号に規定する事業の用に供するために法第六十八条の八十二第一項に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)が買い取られる場合 当該土地等の買取りをする同項に規定する造成事業施行者(以下この条において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該一団の宅地の造成に関する事業に係る都市計画法第三十条第一項の規定による申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)
ロ 土地等の買取りをする者の当該土地等がイの申請書に係る開発区域内に所在するものである旨を証する書類
ハ 土地等の買取りをする者の交換取得宅地等の価額を証する書類
二  法第六十五条の十一第一項第二号に規定する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合 土地等の買取りをする者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該一団の宅地の造成に関する事業に係る大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下この号において「優良宅地開発促進法」という。)第三条第一項の規定による認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び国土交通大臣(当該一団の宅地の造成に関する事業の施行者が日本勤労者住宅協会以外の者である場合には、地方整備局長。ロにおいて同じ。)の当該申請書に基づき当該認定をしたことを証する書類の写し
ロ 国土交通大臣の当該一団の宅地の造成に関する事業に係る優良宅地開発促進法第九条の規定による確認をした旨を証する書類の写し
ハ 当該一団の宅地の造成に関する事業に係る都市計画法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し
ニ 前号イからハまでに掲げる書類
2  法第六十八条の八十二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の八十二第四項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の八十二第四項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三  法第六十八条の八十二第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の八十二第四項に規定する適格分割等の年月日
五  法第六十八条の八十二第四項の交換又は譲渡に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産等の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日
六  法第六十八条の八十二第四項に規定する交換取得資産等の所在地及び規模並びにその取得年月日
七  法第六十八条の八十二第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
八  その他参考となるべき事項
3  施行令第三十九条の百八第六項及び第十一項に規定する財務省令で定める書類は、土地等の買取りをする者の一団の宅地の造成に関する事業により造成される宅地(土地等の買取りをする者の有するものに限る。)を当該土地等が買い取られた者に対し譲渡する予定年月日及び当該宅地の価額の見込額を証する書類とする。
4  法第六十八条の八十三第一項の規定の適用を受ける場合における同条第十六項において準用する法第六十八条の七十八第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十八条の八十三第四項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の百八第二十項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第一号イ及びロに掲げる書類(同項第二号に掲げる場合にあつては、同号イに掲げる書類を含む。)並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を宅地の譲渡をすることを約して買い取つたものである旨を証する書類とする。
5  法第六十八条の八十三第九項において準用する法第六十八条の八十二第一項の規定の適用を受ける場合における法第六十八条の八十三第十六項において準用する法第六十八条の七十八第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十八条の八十三第十項において準用する法第六十八条の八十二第四項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の百八第二十項に規定する財務省令で定める書類は、交換取得宅地等に関する登記事項証明書等及び当該一団の宅地の造成に係る開発許可通知書の写し並びに第一項第一号ハに掲げる書類(同項第二号に掲げる場合にあつては、同号ロ及びハに掲げる書類を含む。)とする。
6  法第六十八条の八十三第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の八十三第四項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の八十三第四項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三  法第六十八条の八十三第四項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の八十三第四項に規定する適格分割等の年月日
五  法第六十八条の八十三第四項に規定する譲渡をした土地等の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日
六  分割承継法人等において譲り受けようとする宅地の譲受け予定年月日
七  法第六十八条の八十三第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
八  その他参考となるべき事項
7  法第六十八条の八十三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の八十三第六項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の八十三第六項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三  分割承継法人等(法第六十八条の八十三第六項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この号、第五号及び第七号において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の八十三第六項第二号に規定する適格分割等の年月日
五  法第六十八条の八十三第六項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
六  前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡をした土地等の所在地及び規模並びにその譲渡年月日
七  分割承継法人等において譲り受けようとする宅地の譲受け予定年月日
八  その他参考となるべき事項
8  法第六十八条の八十三第十六項において準用する法第六十八条の七十八第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の八十三第十項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の八十三第十項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三  法第六十八条の八十三第十項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の八十三第十項に規定する適格分割等の年月日
五  法第六十八条の八十三第十項の特別勘定に係る譲渡をした土地等の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日
六  法第六十八条の八十三第十項に規定する宅地の所在地及び規模並びにその譲受け年月日
七  法第六十八条の八十三第十項において準用する法第六十八条の八十二第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
八  その他参考となるべき事項

(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合等の課税の特例)
第二十二条の七十二  施行令第三十九条の百九第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の八十四第一項第二号に規定する民間都市開発推進機構が同項第一号に規定する土地建物等(以下この条において「土地建物等」という。)を譲渡することと併せて、同項に規定する所有隣接土地等(以下この条において「所有隣接土地等」という。)を有する者が当該所有隣接土地等を同号に規定する認定事業者(次項及び第十二項において「認定事業者」という。)に譲渡すること。
二  民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則附則第十項に規定する事項
2  法第六十八条の八十四第一項の規定の適用を受ける場合における同条第三項において準用する法第六十八条の七十八第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十八条の八十四第四項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の百九第十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の八十四第一項第一号に掲げる交換により取得し、又は同項第二号に掲げる譲渡に伴い譲り受けた土地建物等に関する登記事項証明書その他これらの土地建物等を取得した旨を証する書類の写し、当該交換又は譲渡の契約書の写し及び当該交換又は譲渡により当該所有隣接土地等を取得する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類とする。
一  法第六十八条の八十四第一項に規定する認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の二第一項若しくは第二項又は第十四条の五の申請に係る申請書の写し(当該認定計画に関する同法第十四条の二第五項各号に掲げる事項の記載並びに当該認定計画に係る同条第三項に規定する事業用地の位置及び区域を明らかにする書面の添付があるものに限る。)
二  国土交通大臣の民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の六に規定する認定計画が法第六十八条の八十四第一項に規定する認定計画に該当する旨を証する書類の写し
3  法第六十八条の八十四第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の八十四第四項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の八十四第四項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三  法第六十八条の八十四第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の八十四第四項に規定する適格分割等の年月日
五  法第六十八条の八十四第四項の交換又は譲渡に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産等の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日
六  法第六十八条の八十四第四項に規定する交換取得資産等の種類、所在地及び規模並びにその取得年月日
七  法第六十八条の八十四第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
八  その他参考となるべき事項
4  法第六十八条の八十五第一項の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、法第六十八条の八十四第一項第二号の所有隣接土地等の譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日(次項において「提出期限」という。)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に同号の譲渡及び譲受けの契約書の写しを添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  申請者の名称及び納税地
二  当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地を含む。)
三  譲り受けようとする土地建物等の取得価額の見積額
四  前号の土地建物等を譲り受ける予定年月日
五  その他参考となるべき事項
5  前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出がなかつた場合においても、当該提出期限までにその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該申請書の提出があつた場合に限り、法第六十八条の八十五第一項の規定による承認をすることができる。
6  第四項の所轄税務署長は、前二項の規定により第四項の申請書の提出があつた場合において、法第六十八条の八十五第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する取得期間内に土地建物等を譲り受けることができると認められるときは、同項の規定による承認をするものとする。
7  法第六十八条の八十五第四項の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定する適格分割等(第三号において「適格分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に法第六十八条の八十四第一項第二号の譲渡及び譲受けの契約書の写しを添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  申請者の名称及び納税地
二  法第六十八条の八十五第四項に規定する期中特別勘定を設ける譲渡をした連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地を含む。)
三  当該適格分割等に係る法第六十八条の八十五第四項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において譲り受けようとする土地建物等の取得価額の見積額
四  前号の土地建物等を譲り受ける予定年月日
五  その他参考となるべき事項
8  第五項及び第六項の規定は、法第六十八条の八十五第四項の規定による承認について準用する。この場合において、第六項中「第六十八条の八十五第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人」とあるのは「第六十八条の八十五第四項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人」と、「取得期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
9  法第六十八条の八十五第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の八十五第四項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の八十五第四項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三  法第六十八条の八十五第四項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の八十五第四項に規定する適格分割等の年月日
五  法第六十八条の八十五第四項に規定する所有隣接土地等の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日
六  分割承継法人等において譲り受けようとする法第六十八条の八十五第四項に規定する土地建物等の譲受け予定年月日
七  法第六十八条の八十五第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
八  その他参考となるべき事項
10  法第六十八条の八十五第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の八十五第六項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の八十五第六項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三  分割承継法人等(法第六十八条の八十五第六項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この号、第五号及び第七号において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の八十五第六項第二号に規定する適格分割等の年月日
五  法第六十八条の八十五第六項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
六  前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る法第六十八条の八十四第一項第二号の所有隣接土地等の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日
七  分割承継法人等において譲り受けようとする法第六十八条の八十四第一項第二号の土地建物等の譲受け予定年月日
八  その他参考となるべき事項
11  法第六十八条の八十五第十六項において準用する法第六十八条の七十八第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の八十五第十項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の八十五第十項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三  法第六十八条の八十五第十項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の八十五第十項に規定する適格分割等の年月日
五  法第六十八条の八十五第十項の特別勘定に係る法第六十八条の八十四第一項第二号の所有隣接土地等の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日
六  法第六十八条の八十五第十項に規定する土地建物等の種類、所在地及び規模並びにその譲受け年月日
七  法第六十八条の八十五第十項において準用する法第六十八条の八十四第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
八  その他参考となるべき事項
12  法第六十八条の八十五第一項の規定の適用を受ける場合における同条第十六項において準用する法第六十八条の七十八第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十八条の八十五第四項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の百九第十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の八十五第一項の認定事業者から交付を受けた第二項各号に掲げる書類とする。
13  法第六十八条の八十五第九項において準用する法第六十八条の八十四第一項の規定の適用を受ける場合における法第六十八条の八十五第十六項において準用する法第六十八条の七十八第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十八条の八十五第十項において準用する法第六十八条の八十四第四項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の百九第十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の八十五第一項の譲渡に伴い譲り受けた土地建物等に関する登記事項証明書その他当該土地建物等を取得した旨を証する書類の写しとする。

(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
第二十二条の七十三  法第六十八条の八十五の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法第九条第二項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち、財務局長等(国有財産法第九条第二項の規定により財務大臣から国有財産の総括に関する事務の一部を分掌された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長をいう。第二号及び次項において同じ。)の当該土地等が国有財産特別措置法第九条第二項に規定する円滑に売り払うため必要があると認められるものとして次の各号のいずれかに該当する土地等であることにつき証明がされたものとする。
一  建築物の敷地の用に供する場合には建築基準法第四十三条の規定に適合しないこととなる土地等
二  財務局長等が著しく不整形と認める土地等
三  建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の目的となつている土地等
2  法第六十八条の八十五の二第一項の規定の適用を受ける場合における同条第三項において準用する法第六十八条の七十八第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十八条の八十五の二第四項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の百九の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の八十五の二第一項に規定する交換取得資産に関する登記事項証明書その他当該交換取得資産を取得した旨を証する書類の写し及び同項に規定する交換の契約書の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第六十八条の八十五の二第一項に規定する特定普通財産(以下この項において「特定普通財産」という。)が国の一般会計に属する場合 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等から交付を受けた国有財産特別措置法第九条第二項の規定に基づき交換をした旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類
二  特定普通財産が国有財産法施行令第四条各号に掲げる特別会計に属する場合 当該特定普通財産を所管する国有財産法第四条第二項に規定する各省各庁の長から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等の当該各省各庁の長から協議された当該特定普通財産の国有財産特別措置法第九条第二項に規定する交換について同意する旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類の写し
ロ 当該各省各庁の長の国有財産特別措置法第九条第二項の規定に基づき交換をした旨を証する書類
3  法第六十八条の八十五の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の八十五の二第四項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の八十五の二第四項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三  法第六十八条の八十五の二第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の八十五の二第四項に規定する適格分割等の年月日
五  法第六十八条の八十五の二第四項の交換に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の種類、所在地及び規模並びに当該交換の年月日
六  法第六十八条の八十五の二第四項に規定する交換取得資産の所在地及び規模
七  法第六十八条の八十五の二第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
八  その他参考となるべき事項

(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)
第二十二条の七十三の二  法第六十八条の八十五の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の八十五の三第一項に規定する連結親法人の名称及び納税地
二  法第六十八条の八十五の三第一項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地を含む。)
三  法第六十八条の八十五の三第一項に規定する先行取得土地等(次項第六号において「先行取得土地等」という。)の所在地、面積及び取得価額並びにその取得をした年月日
四  その他参考となるべき事項
2  法第六十八条の八十五の三第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の八十五の三第七項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の八十五の三第七項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三  法第六十八条の八十五の三第七項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の八十五の三第七項に規定する適格分割等の年月日
五  法第六十八条の八十五の三第七項の譲渡に係る同項に規定する他の土地等の所在地及び面積並びにその譲渡をした年月日
六  先行取得土地等の所在地、面積及び取得価額並びにその取得をした年月日
七  法第六十八条の八十五の三第七項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
八  その他参考となるべき事項

(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)
第二十二条の七十四  法第六十八条の八十八第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  法第六十八条の八十八第一項に規定する国外関連取引(以下この項において「国外関連取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類
イ 当該国外関連取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類
ロ 当該国外関連取引において法第六十八条の八十八第六項の連結法人及び当該連結法人に係る国外関連者(同条第一項に規定する国外関連者をいう。以下この項において同じ。)が果たす機能並びに当該国外関連取引において当該連結法人及び当該国外関連者が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外関連取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。)に係る事項を記載した書類
ハ 法第六十八条の八十八第六項の連結法人又は当該連結法人に係る国外関連者が当該国外関連取引において使用した無形固定資産その他の無形資産の内容を記載した書類
ニ 当該国外関連取引に係る契約書又は契約の内容を記載した書類
ホ 法第六十八条の八十八第六項の連結法人が、当該国外関連取引において当該連結法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額又は当該国外関連者に支払う対価の額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類
ヘ 法第六十八条の八十八第六項の連結法人及び当該連結法人に係る国外関連者の当該国外関連取引に係る損益の明細を記載した書類
ト 当該国外関連取引に係る資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引について行われた市場に関する分析その他当該市場に関する事項を記載した書類
チ 法第六十八条の八十八第六項の連結法人及び当該連結法人に係る国外関連者の事業の方針を記載した書類
リ 当該国外関連取引と密接に関連する他の取引の有無及びその内容を記載した書類
二  法第六十八条の八十八第六項の連結法人が国外関連取引に係る独立企業間価格(同条第一項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)を算定するための書類として次に掲げる書類
イ 当該連結法人が選定した法第六十八条の八十八第二項に規定する算定の方法及びその選定の理由を記載した書類その他当該連結法人が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロからホまでに掲げる書類を除く。)
ロ 当該連結法人が採用した当該国外関連取引に係る比較対象取引(法第六十八条の八十八第二項第一号イに規定する特殊の関係にない売手と買手が国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該国外関連取引と同様の状況の下で売買した取引、施行令第三十九条の百十二第五項に規定する比較対象取引、同条第六項に規定する比較対象取引、同条第七項第二号に規定する比較対象取引及び同項第三号に規定する比較対象取引をいう。以下この号において同じ。)(法第六十八条の八十八第二項第一号ニに掲げる準ずる方法に係る比較対象取引に相当する取引、施行令第三十九条の百十二第七項第四号に掲げる準ずる方法に係る比較対象取引に相当する取引及び法第六十八条の八十八第二項第二号に掲げる同等の方法に係る比較対象取引に相当する取引を含む。以下この号において「比較対象取引等」という。)の選定に係る事項及び当該比較対象取引等の明細を記載した書類
ハ 当該連結法人が施行令第三十九条の百十二第七項第一号に掲げる方法を選定した場合における同号に規定する当該連結法人及び当該連結法人に係る国外関連者に帰属するものとして計算した金額を算出するための書類
ニ 当該連結法人が複数の国外関連取引を一の取引として独立企業間価格の算定を行つた場合のその理由及び各取引の内容を記載した書類
ホ 比較対象取引等について差異調整(法第六十八条の八十八第二項第一号イに規定する調整、施行令第三十九条の百十二第五項に規定する必要な調整、同条第六項に規定する必要な調整、同条第七項第二号に規定する必要な調整及び同項第三号に規定する必要な調整をいう。以下この号において同じ。)(法第六十八条の八十八第二項第一号ニに掲げる準ずる方法に係る差異調整に相当する調整、施行令第三十九条の百十二第七項第四号に掲げる準ずる方法に係る差異調整に相当する調整及び法第六十八条の八十八第二項第二号に掲げる同等の方法に係る差異調整に相当する調整を含む。以下この号において「差異調整等」という。)を行つた場合のその理由及び当該差異調整等の方法を記載した書類
2  法第六十八条の八十八第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の八十八第十四項の連結親法人又は連結子法人との間で同条第一項に規定する取引を行う者が当該連結親法人に係る国外関連者(同項に規定する国外関連者をいい、同条第五項の規定の適用がある場合における同項に規定する非関連者を含む。以下この条において同じ。)又は当該連結子法人に係る国外関連者に該当する事情
二  法第六十八条の八十八第十四項の連結親法人又は連結子法人の当該連結事業年度終了の時におけるこれらの法人に係る国外関連者の資本金の額又は出資金の額及び従業員の数並びに当該国外関連者の営む主たる事業の内容
三  法第六十八条の八十八第十四項の連結親法人又は連結子法人の当該連結事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了するこれらの法人に係る国外関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額
四  法第六十八条の八十八第十四項の連結親法人又は連結子法人が、当該連結事業年度においてこれらの法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額の取引種類別の総額又は当該国外関連者に支払う対価の額の取引種類別の総額
五  法第六十八条の八十八第二項に規定する算定の方法のうち、前号に規定する対価の額に係る独立企業間価格につき法第六十八条の八十八第十四項の連結親法人又は連結子法人が選定した算定の方法(一の取引種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)
六  第四号に規定する対価の額に係る独立企業間価格の算定の方法についての法第六十八条の八十八第十四項の連結親法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は当該連結親法人に係る国外関連者若しくは同項の連結子法人に係る国外関連者の本店若しくは主たる事務所の所在する国の権限ある当局による確認の有無
七  その他参考となるべき事項
3  法第六十八条の八十八第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の八十八第十五項の連結子法人との間で同条第一項に規定する取引を行う者が当該連結子法人に係る国外関連者に該当する事情
二  法第六十八条の八十八第十五項の連結子法人の当該連結事業年度終了の時における当該連結子法人に係る国外関連者の資本金の額又は出資金の額及び従業員の数並びに当該国外関連者の営む主たる事業の内容
三  法第六十八条の八十八第十五項の連結子法人の当該連結事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了する当該連結子法人に係る国外関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額
四  法第六十八条の八十八第十五項の連結子法人が、当該連結事業年度において当該連結子法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額の取引種類別の総額又は当該国外関連者に支払う対価の額の取引種類別の総額
五  法第六十八条の八十八第二項に規定する算定の方法のうち、前号に規定する対価の額に係る独立企業間価格につき同条第十五項の連結子法人が選定した算定の方法(一の取引種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)
六  第四号に規定する対価の額に係る独立企業間価格の算定の方法についての法第六十八条の八十八第十五項の連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は当該連結子法人に係る国外関連者の本店若しくは主たる事務所の所在する国の権限ある当局による確認の有無
七  その他参考となるべき事項

(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請書類)
第二十二条の七十五  施行令第三十九条の百十二の二第三項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一  法第六十八条の八十八の二第一項の申立てをしたことを証する書類
二  施行令第三十九条の百十二の二第一項第一号に掲げる金額が、法第六十八条の八十八第十六項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額であること及び前号の申立てに係る同条第十九項に規定する条約相手国等との間の租税条約(法人税法第百三十九条に規定する条約をいう。)に規定する協議の対象であることを明らかにする書類
三  施行令第三十九条の百十二の二第三項第四号に規定する場合に該当するときにあつては、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類

(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例の類似法人の総負債の額から控除する金額)
第二十二条の七十五の二  施行令第三十九条の百十三第十項に規定する財務省令で定める金額は、同項の総負債の額に係る事業年度又は連結事業年度終了の日における貸借対照表に計上されている次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一  債券現先取引等(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引及び法第六十六条の五第四項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。以下この条において同じ。)に係る借入金(利子の支払の基因となるものに限る。以下この号において同じ。)の金額(当該債券現先取引等に係る借入金の金額が他の借入金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る借入金の金額を含む勘定科目に計上されている金額)
二  債券現先取引等に係る貸付金(利子の受取の基因となるものに限る。以下この号において同じ。)の金額(当該債券現先取引等に係る貸付金の金額が他の貸付金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る貸付金の金額を含む勘定科目に計上されている金額)

(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類等)
第二十二条の七十六  施行令第三十九条の百十五第一項第四号に規定する財務省令で定める配当等の額は、法人税法第二十四条第一項各号(同項第三号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)に掲げる事由による金銭その他の資産の交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額とする。
2  法第六十八条の九十第六項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する特定外国子会社等(以下この項において「特定外国子会社等」という。)に係る次に掲げる書類及び当該特定外国子会社等が各事業年度において同条第三項の規定により同条第一項の規定を適用しない適用対象金額(同項に規定する適用対象金額をいう。第四項において同じ。)を有する場合における当該各事業年度に係る同条第四項に規定する特定所得の金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一  法第六十八条の九十第六項に規定する貸借対照表及び損益計算書
二  各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類するもの
三  第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四  施行令第三十九条の百十五第二項に規定する本店所在地国の法令により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
五  各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号及び第四項第三号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等(株式又は出資をいう。第四項において同じ。)の数又は金額を記載した書類
六  各事業年度終了の日における法第六十八条の九十第六項に規定する連結法人に係る特定外国子会社等に係る施行令第三十九条の十六第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
3  施行令第三十九条の百十五第七項の規定により同項に規定する連結確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(九)、別表十二(十)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
4  施行令第三十九条の百十七の二第二十二項の規定により読み替えられた同条第二十一項に規定する財務省令で定める事項は、法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等(施行令第三十九条の百十七第四項に規定する統括会社に該当することにより、その適用対象金額につき法第六十八条の九十第三項の規定の適用を受けるものに限る。)についての次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の九十第三項に規定する統括業務の内容
二  各事業年度終了の日における次に掲げる法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額
イ 施行令第三十九条の百十七第二項に規定する被統括会社
ロ 施行令第三十九条の百十七第二項第一号に規定する判定株主等(法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を除く。)
ハ イに掲げる法人と施行令第三十九条の百十七第二項第一号に規定する判定株主等との間に介在する同号に規定する子会社
ニ イに掲げる法人と施行令第三十九条の百十七第二項第一号に規定する判定株主等及びハに掲げる法人との間に介在する同項第二号に規定する孫会社
三  各事業年度終了の日における前号イからニまでに掲げる法人の株主等の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有するこれらの法人に係る株式等の数又は金額
四  各事業年度終了の日における株式等の所有を通じた第二号イに掲げる法人、施行令第三十九条の百十七第二項第一号に規定する判定株主等並びに第二号ハ及びニに掲げる法人の間の関係
五  その他参考となるべき事項

(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類)
第二十二条の七十六の二  法第六十八条の九十三の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び特定外国法人(同条第一項に規定する特定外国法人をいう。以下この項において同じ。)が各事業年度において同条第三項の規定により同条第一項の規定を適用しない同項に規定する適用対象金額を有する場合における当該各事業年度に係る同条第四項に規定する特定所得の金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一  特定外国法人の法第六十八条の九十三の二第六項に規定する貸借対照表及び損益計算書
二  特定外国法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類するもの
三  第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四  特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき施行令第三十九条の百十五第二項又は第三項の規定の例により計算する場合の同条第二項に規定する本店所在地国の法令により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
五  特殊関係内国法人(法第六十八条の九十三の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式又は出資の数又は金額を記載した書類
イ 特殊関係内国法人
ロ 施行令第三十九条の百二十の二第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
六  特定外国法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
イ 前号ロに掲げる法人
ロ 施行令第三十九条の百二十の二第五項第三号に掲げる外国法人
2  前条第三項の規定は、施行令第三十九条の百二十の三第四項において準用する施行令第三十九条の百十五第七項の規定を適用する場合について準用する。

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例)
第二十二条の七十六の三  法第六十八条の九十六第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の六第四項の規定の適用がある場合の同条第六項において準用する同法第三十七条第九項に規定する財務省令で定める書類は、第二十二条の十二第三十九項に規定する書類とする。

(社会保険診療に係る特別療養費の証明)
第二十二条の七十七  連結親法人である医療法人が法第六十八条の九十九第一項の規定の適用を受ける場合における第九条の七の規定の適用については、同条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第六十八条の九十九第一項」と、「年分の確定申告書」とあるのは「連結事業年度の連結確定申告書等」とする。

(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例)
第二十二条の七十七の二  法第六十七条の二第一項の承認を受けた医療法人である連結親法人は、施行令第三十九条の百二十二の二第一項の規定により同項に規定する証明書を国税庁長官に提出する際に、施行令第三十九条の二十五第一項第二号及び第三号に掲げる要件を満たす旨を説明する書類を併せて提出しなければならない。
2  法第六十七条の二第一項の承認を受けた医療法人である連結親法人が施行令第三十九条の百二十二の二第一項の規定により提出する同項に規定する証明書(前項の書類を含む。)及び同条第二項の規定により読み替えて適用する施行令第三十九条の二十五第六項の規定により提出する届出書には、それぞれ副本二通を添えるものとする。
3  前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項に規定する証明書又は届出書が提出された場合には、それぞれ同項に規定する副本二通が添えられたものとみなす。

(農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例)
第二十二条の七十八  法第六十八条の百一第一項に規定する財務省令で定める交雑牛又は乳牛は、交雑牛にあつては牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第三条第二項第十一号に掲げる種別である牛とし、乳牛にあつては同項第八号から第十号までに掲げる種別である牛とする。
2  法第六十八条の百一第二項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一  法第六十八条の百一第一項に規定する肉用牛の売却が同項第一号に規定する市場において行われた場合 次に掲げる事項
イ 当該肉用牛の売却をした法第六十八条の百一第一項に規定する農業生産法人(イ及び次号イにおいて「農業生産法人」という。)の名称、納税地(当該農業生産法人が連結子法人である場合には、当該農業生産法人の本店又は主たる事務所の所在地)及び代表者の氏名並びにその売却年月日
ロ 当該市場の名称及び所在地(当該市場が施行令第三十九条の二十六第二項各号に掲げる市場である場合には、その旨及び当該各号に掲げる市場に該当することとなつた年月日を含む。)
ハ 当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第六十八条の百一第一項第一号に掲げる肉用牛に該当することを明らかにする事項
二  法第六十八条の百一第一項に規定する肉用牛の売却が施行令第三十九条の百二十三第三項に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して行われた場合 次に掲げる事項
イ 当該肉用牛の売却の委託をした農業生産法人の名称、納税地(当該農業生産法人が連結子法人である場合には、当該農業生産法人の本店又は主たる事務所の所在地)及び代表者の氏名並びにその売却年月日
ロ 当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の名称及び所在地並びに施行令第三十九条の二十六第三項に規定する農林水産大臣の指定があつた年月日
ハ 当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第六十八条の百一第一項第二号に掲げる生産後一年未満の肉用牛に該当することを明らかにする事項
3  前項各号に規定する肉用牛が施行令第三十九条の百二十三第一項に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関(家畜改良増殖法第三十二条の二第三項に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。
4  前項の場合において、同項に規定する登録に係る事項は、当該登録に係る登録機関の長が証するものとする。ただし、第二項第一号の市場の代表者その他の責任者又は同項第二号の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の代表者が当該登録に係る事項を確認したときは、当該登録に係る事項については、これらの者が交付する法第六十八条の百一第二項の証する書類に当該登録に係る事項を記載する方法により証することができるものとする。

(転廃業助成金等に係る課税の特例)
第二十二条の七十九  法第六十八条の百二第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の百二第七項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の百二第七項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三  分割承継法人等(法第六十八条の百二第七項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この号、第五号及び第七号において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の百二第七項第二号に規定する適格分割等の年月日
五  法第六十八条の百二第七項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
六  前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る法第六十八条の百二第七項第二号に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等(法第六十八条の百二第一項に規定する転廃業助成金等をいう。以下この条において同じ。)の名称
七  分割承継法人等において取得をする見込みである固定資産の種類及び取得予定年月日
八  その他参考となるべき事項
2  法第六十八条の百二第十六項及び施行令第三十九条の百二十三の二第十五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  転廃業助成金等の交付を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該転廃業助成金等の交付をした者の当該交付に関する通知書その他これに準ずる書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。次号において「通知書」という。)又はその写し
二  転廃業助成金等の交付を同項に規定する廃止業者等の属する団体その他の者(以下この号において「交付団体」という。)を通じて受けた場合 当該交付団体の当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該転廃業助成金等の交付をしたことを証する書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載があるものに限る。)又はその写し及び当該交付団体が受けた当該転廃業助成金等に係る通知書の写し
3  法第六十八条の百二第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の百二第三項又は第十一項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の百二第三項又は第十一項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三  法第六十八条の百二第三項又は第十一項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の百二第三項又は第十一項に規定する適格分割等の年月日
五  法第六十八条の百二第三項又は第十一項に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等の名称
六  取得又は改良をした固定資産の種類及び取得又は改良年月日
七  法第六十八条の百二第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されるこれらの規定に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
八  その他参考となるべき事項
4  法第六十八条の百二第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十八条の百二第六項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  法第六十八条の百二第六項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三  法第六十八条の百二第六項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四  法第六十八条の百二第六項に規定する適格分割等の年月日
五  法第六十八条の百二第六項に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等の名称
六  分割承継法人等において取得又は改良をする見込みである固定資産の種類及び取得又は改良予定年月日
七  法第六十八条の百二第六項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
八  その他参考となるべき事項

(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
第二十二条の八十  施行令第三十九条の百二十五第四項に規定する財務省令で定めるものは、第二十二条の十八の二第五項各号に掲げるものとする。
2  施行令第三十九条の百二十五第十一項に規定する財務省令で定める承継は、法第六十八条の百五の二第一項に規定する組合契約に係る組合員(法第六十七条の十二第一項に規定する組合員をいう。以下この項において同じ。)と当該組合契約に係る他の組合員との間又は信託(法第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。)の受益者(法第六十七条の十二第一項に規定する受益者をいう。以下この項において同じ。)と当該信託の他の受益者との間で行うその地位の承継とする。

第二十二条の八十一  施行令第三十九条の百二十六第八項に規定する財務省令で定める承継は、法第六十八条の百五の三第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員と当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員との間で行うその地位の承継とする。
   第四章 相続税法の特例


(在外財産等の範囲及び価額の計算)
第二十三条  法第六十九条の二第一項に規定する財務省令で定める財産又は同条第二項に規定する財務省令で定める債務は、財産税法施行細則(昭和二十一年大蔵省令第百三十三号)第十条に規定する財産又は債務とする。
2  前項に規定する在外財産等の価額及び債務の金額は、当該財産又は債務の区分に従い、財産税法施行細則第十条の二から第十条の十五までの規定に準じて計算するものとする。この場合において、これらの規定により計算される財産税調査時期における価額は、当該相続の開始の日における価額とする。

(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第二十三条の二  法第六十九条の四第一項に規定する財務省令で定める建物又は構築物は、次に掲げる建物又は構築物以外の建物又は構築物とする。
一  温室その他の建物で、その敷地が耕作の用に供されるもの
二  暗渠その他の構築物で、その敷地が耕作の用又は耕作若しくは養畜のための採草若しくは家畜の放牧の用に供されるもの
2  施行令第四十条の二第二項に規定する財務省令で定める棚卸資産に準ずるものは、所得税法第三十五条第一項に規定する雑所得の基因となる土地又は土地の上に存する権利とする。
3  法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する財務省令で定める者は、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第一条の三第三号に規定する者のうち日本国籍を有しない者とする。
4  法第六十九条の四第三項第三号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する申告期限において同号に規定する法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員(清算人を除く。)である者とする。
5  施行令第四十条の二第十項に規定する議決権に制限のある株式として財務省令で定めるものは、相続の開始の時において、会社法第百八条第一項第三号に掲げる事項の全部について制限のある株式、同法第百五条第一項第三号に掲げる議決権の全部について制限のある株主が有する株式、同法第三百八条第一項又は第二項の規定により議決権を有しないものとされる者が有する株式その他議決権のない株式とする。
6  前項の規定は、施行令第四十条の二第十項に規定する議決権に制限のある出資として財務省令で定めるものについて準用する。
7  法第六十九条の四第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第六十九条の四第一項第一号に規定する特定事業用宅地等である小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 法第六十九条の四第一項に規定する小規模宅地等に係る同項の規定による相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額の計算に関する明細書
ロ 施行令第四十条の二第三項各号に掲げる書類(同項ただし書の場合に該当するときは、同項第一号及び第二号に掲げる書類)
ハ 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類
二  法第六十九条の四第一項第一号に規定する特定居住用宅地等である小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類(同条第三項第二号イ又はハに掲げる要件を満たす親族が同条第一項の規定の適用を受けようとするときは、イ及びロに掲げる書類)
イ 前号イからハまでに掲げる書類
ロ 相続の開始の日以後に作成された住民票の写し(法第六十九条の四第三項第二号に規定する被相続人の親族に係るものに限る。)
ハ 相続の開始の日以後に作成された戸籍の附票の写し(ロに規定する被相続人の親族に係るものに限る。)
ニ 相続の開始の日の属する年の三年前の年の当該相続の開始の日に応当する日から当該相続の開始の直前まで居住の用に供していた家屋が法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する家屋以外の家屋である旨を証する書類
三  法第六十九条の四第一項第一号に規定する特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 第一号イからハまでに掲げる書類
ロ 法第六十九条の四第三項第三号に規定する法人の定款(相続の開始の時に効力を有するものに限る。)の写し
ハ 相続の開始の直前において、ロに規定する法人の発行済株式の総数又は出資の総額並びに法第六十九条の四第三項第三号の被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する当該法人の株式の総数又は出資の総額を記した書類(当該法人が証明したものに限る。)
四  法第六十九条の四第一項第二号に規定する貸付事業用宅地等である小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合 第一号イからハまでに掲げる書類
五  法第六十九条の四第四項に規定する申告期限(次号において「申告期限」という。)までに同条第一項に規定する特例対象宅地等(次号において「特例対象宅地等」という。)の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない当該特例対象宅地等について当該申告期限後に当該特例対象宅地等の全部又は一部が分割されることにより同項の規定の適用を受けようとする場合 その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類
六  申告期限までに施行令第四十条の二第三項に規定する特例対象山林の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されなかつたことにより法第六十九条の四第一項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合で当該申告期限後に当該特例対象山林の全部又は一部が分割されることにより当該申告期限において既に分割された特例対象宅地等について同項の規定の適用を受けようとするとき その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類
8  施行令第四十条の二第十三項又は第十五項の規定により相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第四条の二の規定を準用する場合における相続税法施行規則(昭和二十五年大蔵省令第十七号)第一条の六第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「法第十九条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第六項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、同条第二項中「同項」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の四第四項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の二第十四項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」とする。

(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)
第二十三条の二の二  法第六十九条の五第二項第一号に規定する財務省令で定める森林施業計画は、森林法第十一条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第一項に規定する森林施業計画のうち森林法施行規則第十三条第二項第三号ハに規定する特定広葉樹育成施業森林に係るもの(当該特定広葉樹育成施業森林を対象とする部分に限る。)とする。
2  施行令第四十条の二の二第八項又は第十項の規定により相続税法施行令第四条の二の規定を準用する場合における相続税法施行規則第一条の六第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「法第十九条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の五第七項(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、同条第二項中「同項」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の五第三項又は租税特別措置法施行令第四十条の二の二第九項第一号若しくは第二号(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」とする。
3  法第六十九条の五第七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一  法第六十九条の五第二項第一号に規定する特定森林施業計画対象山林(以下この号及び第十一項において「特定森林施業計画対象山林」という。)である同条第一項に規定する選択特定計画山林(以下この条において「選択特定計画山林」という。)について同項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 当該選択特定計画山林に係る法第六十九条の五第一項の規定による相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額の計算に関する明細書
ロ 施行令第四十条の二の二第一項第一号イからハまでに掲げる書類
ハ 当該特定森林施業計画対象山林について相続の開始の前に法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村長等の認定(第六項第二号及び第十一項において「市町村長等の認定」という。)を受けていた同条第二項第一号に規定する森林施業計画(第六項第二号及び第十一項において「森林施業計画」という。)に係る計画書(第六項第二号及び第十一項において「森林施業計画書」という。)の写し、当該森林施業計画に係る森林法施行規則第十三条の二(同令第十三条の三第四項の規定により準用される場合を含む。)の通知(第六項第二号及び第十一項において「認定書」という。)の写し及びその他参考となるべき事項を記載した書類
ニ 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類
二  法第六十九条の五第二項第二号に規定する特定受贈森林施業計画対象山林(以下この条において「特定受贈森林施業計画対象山林」という。)である選択特定計画山林について法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 前号イ及びニに掲げる書類
ロ 施行令第四十条の二の二第一項第二号イからハまでに掲げる書類
三  法第六十九条の五第三項に規定する申告期限(以下この項において「申告期限」という。)までに施行令第四十条の二の二第一項第一号に規定する特例対象山林(以下この項及び次項において「特例対象山林」という。)の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない当該特例対象山林について当該申告期限後に当該特例対象山林の全部又は一部が分割されることにより法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けようとする場合 その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類
四  申告期限までに法第六十九条の四第一項に規定する特例対象宅地等(以下この項及び次項において「特例対象宅地等」という。)の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されなかつたことにより法第六十九条の五第一項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合で当該申告期限後に当該特例対象宅地等の全部又は一部が分割されることにより当該申告期限において既に分割された特例対象山林について同項の規定の適用を受けようとするとき その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類
五  申告期限までに特例対象宅地等又は特例対象山林の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されなかつたことにより法第六十九条の五第一項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合で当該申告期限後に当該特例対象宅地等又は特例対象山林の全部又は一部が分割されることにより施行令第四十条の二の二第一項第一号ハに規定する特例対象受贈山林(次項において「特例対象受贈山林」という。)について法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けようとするとき その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類
4  前項の場合において、当該相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であつて当該贈与により取得した財産につき相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。以下この条において同じ。)により特例対象山林及び特例対象受贈山林並びに特例対象宅地等の全てを取得した個人が一人である場合には、前項第一号及び第二号の規定にかかわらず、施行令第四十条の二の二第一項各号ハに掲げる書類は法第六十九条の五第七項に規定する相続税の申告書に添付することを要しない。
5  法第六十九条の五第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けようとする同条第二項第三号に規定する特定計画山林相続人等(以下この条において「特定計画山林相続人等」という。)の氏名及び住所又は居所
二  被相続人である相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者(以下この条において「特定贈与者」という。)の氏名及び住所又は居所
三  第一号の特定計画山林相続人等が前号の特定贈与者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者に該当する旨並びに当該特定贈与者に係る相続税法施行令第五条第一項に規定する相続時精算課税選択届出書を提出した税務署の名称及びその提出に係る年分
6  法第六十九条の五第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  特定計画山林相続人等が法第六十九条の五第一項の規定の適用を受ける特定受贈森林施業計画対象山林の明細を記載した書類
二  被相続人である特定贈与者からの贈与により取得した特定受贈森林施業計画対象山林について当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていた森林施業計画に係る森林施業計画書の写し、当該森林施業計画に係る認定書の写し及びその他参考となるべき事項を記載した書類
7  施行令第四十条の二の二第十三項又は第十四項の規定により法第六十九条の五第八項の書類を提出する場合における第五項の規定の適用については、同項第二号中「住所又は居所」とあるのは、「その死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日」とする。
8  施行令第四十条の二の二第十五項及び第十六項の規定により同条第十五項の相続人が法第六十九条の五第八項に規定する書類を提出する場合におけるその書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第四十条の二の二第十五項の相続人の氏名及び住所又は居所並びに死亡した特定計画山林相続人等との続柄
二  前号の死亡した特定計画山林相続人等の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日
三  第五項第二号及び第三号に掲げる事項
9  前項の場合における第六項の規定の適用については、同項中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類及び戸籍の謄本又は抄本その他の書類で施行令第四十条の二の二第十五項に規定する相続人に該当する旨を証する書類」とする。
10  前三項の規定は、施行令第四十条の二の二第十七項及び第十八項の規定により提出する書類に記載すべき事項及び添付すべき書類について準用する。
11  法第六十九条の五第十項に規定する財務省令で定める書類は、特定森林施業計画対象山林について同条第一項の規定の適用を受けようとする場合にあつては第一号及び第二号に掲げるものとし、特定受贈森林施業計画対象山林について同項の規定の適用を受けようとする場合にあつては第三号及び第四号に掲げるものとする。
一  次に掲げる事項を記載した法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村の長の証明書
イ 法第六十九条の五第一項の被相続人に係る相続の開始の直前及び同項に規定する申告期限(以下この条において「申告期限」という。)を経過する時において現に効力を有する森林施業計画(特定森林施業計画対象山林に係るものに限る。)の認定年月日及び当該認定の番号、森林法第十二条第一項に規定する認定森林所有者等の氏名並びにその他参考となるべき事項
ロ 法第六十九条の五第一項の被相続人に係る相続の開始の時から申告期限までの間に、特定森林施業計画対象山林に係る森林施業計画(当該相続の開始の前に市町村長等の認定を受けていたものに限るものとし、イの計画を除くものとする。)について、森林法第十二条の規定(木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条の規定を含む。以下この条において同じ。)による変更の認定又は施行令第四十条の二の二第四項第二号に規定する市町村長等の新認定(以下この条において「市町村長等の新認定」という。)を受けた場合には、当該変更の認定又は当該市町村長等の新認定を受けた全ての森林施業計画の認定年月日及び当該認定の番号、これらの森林施業計画に係る森林法第十二条第一項に規定する認定森林所有者等の氏名並びにその他参考となるべき事項
ハ 特定計画山林相続人等が、法第六十九条の五第一項の被相続人に係る相続の開始の時から申告期限までの間に森林施業計画の定めるところに従い特定森林施業計画対象山林である選択特定計画山林に係る立木の伐採をした場合には、当該伐採をした立木に係る森林法第十五条の届出書を受理した旨及び届出の年月日、当該伐採をした立木の所在場所、伐採時期及び伐採面積並びにその他参考となるべき事項
二  法第六十九条の五第一項の被相続人に係る相続の開始の時から申告期限までの間に、特定森林施業計画対象山林に係る森林施業計画(当該相続の開始の前に市町村長等の認定を受けていたものに限る。)について、森林法第十二条の規定による変更の認定又は市町村長等の新認定を受けた場合には、当該変更の認定又は当該市町村長等の新認定を受けた全ての森林施業計画に係る森林施業計画書の写し、これらの森林施業計画に係る認定書の写し及びその他参考となるべき事項を記載した書類
三  次に掲げる事項を記載した法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村の長の証明書
イ 特定計画山林相続人等が当該特定受贈森林施業計画対象山林の贈与を受ける直前及び申告期限を経過する時において現に効力を有する森林施業計画(特定受贈森林施業計画対象山林に係るものに限る。)の認定年月日及び当該認定の番号、森林法第十二条第一項に規定する認定森林所有者等の氏名並びにその他参考となるべき事項
ロ 特定計画山林相続人等が当該特定受贈森林施業計画対象山林の贈与を受けた時から申告期限までの間に、特定受贈森林施業計画対象山林に係る森林施業計画(当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていたものに限るものとし、イの計画を除くものとする。)について、森林法第十二条の規定による変更の認定又は市町村長等の新認定を受けた場合には、当該変更の認定又は当該市町村長等の新認定を受けた全ての森林施業計画の認定年月日及び当該認定の番号、これらの森林施業計画に係る同条第一項に規定する認定森林所有者等の氏名並びにその他参考となるべき事項
ハ 特定計画山林相続人等が当該特定受贈森林施業計画対象山林を贈与により取得した時から申告期限までの間に森林施業計画の定めるところに従い特定受贈森林施業計画対象山林である選択特定計画山林に係る立木の伐採をした場合には、当該伐採をした立木に係る森林法第十五条の届出書を受理した旨及び届出の年月日、当該伐採をした立木の所在場所、伐採時期及び伐採面積並びにその他参考となるべき事項
四  特定計画山林相続人等が当該特定受贈森林施業計画対象山林の贈与を受けた時から申告期限までの間に、特定受贈森林施業計画対象山林に係る森林施業計画(当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていたものに限る。)について、森林法第十二条の規定による変更の認定又は市町村長等の新認定を受けた場合には、当該変更の認定又は当該市町村長等の新認定を受けた全ての森林施業計画に係る森林施業計画書の写し、これらの森林施業計画に係る認定書の写し及びその他参考となるべき事項を記載した書類

(相続税が非課税とされる専修学校の範囲等)
第二十三条の三  施行令第四十条の三第四号に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う専修学校とする。
一  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十五条第一項に規定する高等課程でその修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるもの
二  学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる授業時間数が千七百時間以上であるもの
2  法第七十条第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第五項に規定する申告書に添付する財務省令で定める書類は、国若しくは地方公共団体又は同条第一項に規定する政令で定める法人の同項の贈与を受けた旨、その贈与を受けた年月日及び財産の明細並びに当該法人の当該財産の使用目的を記載した書類並びに当該法人が施行令第四十条の三第一号の三又は第四号に掲げる法人である場合には、これらの号に掲げる法人に該当するものであることについて地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体又は私立学校法第四条に規定する所轄庁の証明した書類とする。

(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)
第二十三条の四  施行令第四十条の四第一項第四号ハに規定する財務省令で定める方法は、所得税法第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託の信託(施行令第四十条の四第一項第四号ロに規定する貸付信託の受益権の取得を除く。)とする。
2  施行令第四十条の四第三項第八号に規定する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。
一  その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が含まれているもの
二  国又は地方公共団体が拠出をしているもの(前号に掲げる法人を除く。)
三  前二号に掲げる法人に類するものとして環境大臣が認めたもの
3  法第七十条第三項の規定の適用を受けようとする者が同条第五項に規定する申告書に添付する財務省令で定める書類は、同条第三項に規定する特定公益信託(以下この項において「特定公益信託」という。)の信託財産とするために支出した金銭の受領をした当該特定公益信託の受託者のその受領をした金銭が当該特定公益信託の信託財産とするためのものである旨、当該金銭の額及びその受領した年月日を証する書類並びに施行令第四十条の四第三項に規定する主務大臣の認定に係る書類(同項の認定をした年月日の記載があるものに限る。)とする。

(認定特定非営利活動法人に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税の特例を受けるための添付書類)
第二十三条の五  法第七十条第十項において準用する同条第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第十項において準用する同条第五項に規定する申告書に添付する財務省令で定める書類は、同条第十項に規定する認定特定非営利活動法人の同項の贈与を受けた旨、その贈与を受けた年月日及び財産の明細並びに当該認定特定非営利活動法人の当該財産の使用目的を記載した書類とする。

(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第二十三条の五の二  法第七十条の二第一項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。
2  法第七十条の二第一項第三号に規定する増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものは、増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含む。)を有し、既存の家屋と一体となつて土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。
3  施行令第四十条の四の二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定受贈者(法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者をいう。第五項第一号及び第六項において同じ。)がその居住の用に供する家屋は、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める書類を法第七十条の二第七項に規定する申告書(第五項及び第六項において「贈与税の申告書」という。)に添付することにより証明がされたものとする。
一  施行令第四十条の四の二第二項第二号イ(1)又はロ(1)に掲げる要件を満たすことにより同項の証明を受けようとする家屋 当該家屋の登記事項証明書(当該家屋が同項第一号に掲げる要件に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同号に掲げる要件に該当することを明らかにする書類。次号において同じ。)
二  施行令第四十条の四の二第二項第二号イ(2)又はロ(2)に掲げる要件を満たすことにより同項の証明を受けようとする家屋 当該家屋の登記事項証明書及び当該家屋が同号イ(2)又はロ(2)に掲げる要件を満たすものであることを証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるもの
4  施行令第四十条の四の二第二項第二号イに規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
5  施行令第四十条の四の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされた工事とする。
一  法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(次号及び次項において「住宅取得等資金」という。)を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次号及び次項において同じ。)により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、特定受贈者の居住の用に供している家屋(次号及び次項第三号において「増改築対象家屋」という。)の同条第二項第四号に規定する増改築等(次号及び次項第三号において「増改築等」という。)をした場合 次に掲げる工事の区分に応じ次に定める書類
イ 施行令第四十条の四の二第三項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ロ 施行令第四十条の四の二第三項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
ハ 施行令第四十条の四の二第三項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ニ 施行令第四十条の四の二第三項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
二  住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合 増改築等をした増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからニまでに掲げる工事の区分に応じ同号イからニまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(次項第三号において「増改築適用年分」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
6  法第七十条の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第七項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第七十条の二第二項第五号イに掲げる同項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(1) 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(以下この号及び次号において「適用年分」という。)の当該特定受贈者に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書で次に掲げる事項の記載があるもの
(i) 当該住宅取得等資金を贈与により取得した日
(ii) 当該住宅取得等資金の金額
(iii) 当該住宅取得等資金のうち法第七十条の二第一項の規定の適用を受ける部分の金額
(iv) 当該住宅取得等資金の贈与をした者との続柄
(2) 当該特定受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該特定受贈者の氏名、生年月日及び当該住宅取得等資金の贈与をした者が当該特定受贈者の直系尊属に該当することを証するもの
(3) 当該特定受贈者の適用年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額を明らかにする書類(当該所得税に係る同項第三十七号に規定する確定申告書を当該所得税の納税地の所轄税務署長に提出した特定受贈者にあつては、その旨を記載した書類)
(4) 当該特定受贈者が当該新築又は取得をした住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(当該住宅用家屋の所在場所が当該特定受贈者の住所として記載されているものに限る。)
(5) 当該新築又は取得をした住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の法第七十条の二第一項第一号に規定する取得をする場合には、当該土地等を含む。(6)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第一項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類)
(6) 当該新築又は取得をした住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第五項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにする書類
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(1) イ((4)を除く。)に掲げる書類
(2) 当該住宅用家屋の当該新築又は取得後直ちに当該住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(3) 当該住宅用家屋を法第七十条の二第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供すること及び当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(4)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、住宅用家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
(1) イ(1)から(3)まで及び(6)に掲げる書類
(2) 当該家屋の新築の工事の請負契約書その他の書類で当該家屋が住宅用家屋に該当することを明らかにするもの又はその写し
(3) 当該住宅用家屋の新築の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該住宅用家屋が新築に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定年月の記載があるもの
(4) 当該住宅用家屋を法第七十条の二第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供すること並びに当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(4)及び(5)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該居住の用に供する予定時期の記載があるもの
二  法第七十条の二第二項第五号ロに掲げる同項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(1) 前号イ(1)から(3)までに掲げる書類
(2) 当該特定受贈者が当該取得をした既存住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(当該既存住宅用家屋の所在場所が当該特定受贈者の住所として記載されているものに限る。)
(3) 当該取得をした既存住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。(4)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該既存住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第二項第一号及び第二号に掲げる要件を満たすことが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書並びに同項第一号及び第二号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(4) 当該取得をした既存住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第五項各号に掲げる者以外の者から取得したことを明らかにする書類
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(1) イ((2)を除く。)に掲げる書類
(2) 当該既存住宅用家屋の当該取得後直ちに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(3) 当該既存住宅用家屋を法第七十条の二第一項第二号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供すること及び当該既存住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(2)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
三  増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(1) 第一号イ(1)から(3)までに掲げる書類
(2) 当該特定受贈者が当該増改築等をした増改築対象家屋を居住の用に供した日以後に作成された戸籍の附票の写しその他の書類で当該特定受贈者が当該増改築等前に当該増改築対象家屋に居住していたこと及び当該増改築等後に当該増改築対象家屋に居住していることを明らかにするもの
(3) 当該増改築等をした増改築対象家屋(当該住宅取得等資金により当該増改築等とともにその敷地の用に供されることとなる土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。)に関する登記事項証明書(当該増改築対象家屋が施行令第四十条の四の二第四項第二号に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該増改築対象家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(4) 当該増改築等をした増改築対象家屋の増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等に係る工事に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの又はその写し
(5) 当該住宅取得等資金により当該増改築対象家屋の増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)をする場合には、当該増改築等が施行令第四十条の四の二第五項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき増改築等をしたことを明らかにする書類
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(1) イ((2)を除く。)に掲げる書類
(2) 当該増改築対象家屋の当該増改築等後直ちに当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(3) 当該増改築対象家屋を法第七十条の二第一項第三号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供すること及び当該増改築対象家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(2)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
(1) イ(1)及び(5)に掲げる書類
(2) 当該増改築対象家屋の増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該工事により当該増改築対象家屋が施行令第四十条の四の二第四項第二号に掲げる要件を満たすこととなることを明らかにするもの又はその写し
(3) 当該増改築対象家屋の増改築等の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該増改築対象家屋が工事の完成に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定日の記載があるもの
(4) 当該増改築等をした増改築対象家屋の工事が完了したとき(当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供した時が当該工事が完了した時後となる場合には、当該居住の用に供したとき)は遅滞なくイ(2)から(4)までに掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
7  施行令第四十条の四の二第八項の規定により同項に規定する相続人が法第七十条の二第七項に規定する書類を提出する場合における前項の規定の適用については、同項第一号イ(2)中「もの」とあるのは、「もの並びに戸籍の謄本その他の書類で施行令第四十条の四の二第八項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する相続人に該当することを証するもの」とする。

(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
第二十三条の六  法第七十条の三第一項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。
2  法第七十条の三第一項第三号に規定する増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものは、増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含む。)を有し、既存の家屋と一体となつて土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。
3  施行令第四十条の五第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定受贈者(法第七十条の三第三項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)がその居住の用に供する家屋は、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める書類を法第七十条の三第七項に規定する申告書(以下この条において「贈与税の申告書」という。)に添付することにより証明がされたものとする。
一  施行令第四十条の五第二項第二号イ(1)又はロ(1)に掲げる要件を満たすことにより同項の証明を受けようとする家屋 当該家屋の登記事項証明書(当該家屋が同項第一号に掲げる要件に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同号に掲げる要件に該当することを明らかにする書類。次号において同じ。)
二  施行令第四十条の五第二項第二号イ(2)又はロ(2)に掲げる要件を満たすことにより同項の証明を受けようとする家屋 当該家屋の登記事項証明書及び当該家屋が同号イ(2)又はロ(2)に掲げる要件を満たすものであることを証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるもの
4  施行令第四十条の五第二項第二号イに規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
5  施行令第四十条の五第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされた工事とする。
一  法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、特定受贈者の居住の用に供している家屋(以下この項及び次項において「増改築対象家屋」という。)の法第七十条の三第三項第四号に規定する増改築等(以下この項及び次項において「増改築等」という。)をした場合 次に掲げる工事の区分に応じ次に定める書類
イ 施行令第四十条の五第三項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ロ 施行令第四十条の五第三項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
ハ 施行令第四十条の五第三項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ニ 施行令第四十条の五第三項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
二  住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合 増改築等をした増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからニまでに掲げる工事の区分に応じ同号イからニまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(次項において「増改築適用年分」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
6  法第七十条の三第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第七項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第七十条の三第三項第五号イに掲げる同項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(1) 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(以下この号及び次号において「適用年分」という。)の当該特定受贈者に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書
(2) 当該特定受贈者が当該新築又は取得をした住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(当該住宅用家屋の所在場所が当該特定受贈者の住所として記載されているものに限る。)
(3) 当該新築又は取得をした住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の法第七十条の三第一項第一号に規定する取得をする場合には、当該土地等を含む。(4)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該住宅用家屋が施行令第四十条の五第一項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類)
(4) 当該新築又は取得をした住宅用家屋を施行令第四十条の五第五項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにする書類
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(1) イ(1)、(3)及び(4)に掲げる書類
(2) 当該住宅用家屋の当該新築又は取得後直ちに当該住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(3) 当該住宅用家屋を法第七十条の三第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供すること及び当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(2)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、住宅用家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
(1) イ(1)及び(4)に掲げる書類
(2) 当該家屋の新築の工事の請負契約書その他の書類で当該家屋が住宅用家屋に該当することを明らかにするもの又はその写し
(3) 当該住宅用家屋の新築の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該住宅用家屋が新築に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定年月の記載があるもの
(4) 当該住宅用家屋を法第七十条の三第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供すること並びに当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該居住の用に供する予定時期の記載があるもの
二  法第七十条の三第三項第五号ロに掲げる同項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(1) 前号イ(1)に掲げる書類
(2) 当該特定受贈者が当該取得をした既存住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(当該既存住宅用家屋の所在場所が当該特定受贈者の住所として記載されているものに限る。)
(3) 当該取得をした既存住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。(4)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該既存住宅用家屋が施行令第四十条の五第二項第一号及び第二号に掲げる要件を満たすことが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書並びに同項第一号及び第二号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(4) 当該取得をした既存住宅用家屋を施行令第四十条の五第五項各号に掲げる者以外の者から取得したことを明らかにする書類
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(1) イ((2)を除く。)に掲げる書類
(2) 当該既存住宅用家屋の当該取得後直ちに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(3) 当該既存住宅用家屋を法第七十条の三第一項第二号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供すること及び当該既存住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(2)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
三  増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(1) 第一号イ(1)に掲げる書類
(2) 当該特定受贈者が当該増改築等をした増改築対象家屋を居住の用に供した日以後に作成された戸籍の附票の写しその他の書類で当該特定受贈者が当該増改築等前に当該増改築対象家屋に居住していたこと及び当該増改築等後に当該増改築対象家屋に居住していることを明らかにするもの
(3) 当該増改築等をした増改築対象家屋(当該住宅取得等資金により当該増改築等とともにその敷地の用に供されることとなる土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。)に関する登記事項証明書(当該増改築対象家屋が施行令第四十条の五第四項第二号に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該増改築対象家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(4) 当該増改築等をした増改築対象家屋の増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等に係る工事に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの又はその写し
(5) 当該住宅取得等資金により当該増改築対象家屋の増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)をする場合には、当該増改築等が施行令第四十条の五第五項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき増改築等をしたことを明らかにする書類
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(1) イ((2)を除く。)に掲げる書類
(2) 当該増改築対象家屋の当該増改築等後直ちに当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(3) 当該増改築対象家屋を法第七十条の三第一項第三号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供すること及び当該増改築対象家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(2)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
(1) イ(1)及び(5)に掲げる書類
(2) 当該増改築対象家屋の増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該工事により当該増改築対象家屋が施行令第四十条の五第四項第二号に掲げる要件を満たすこととなることを明らかにするもの又はその写し
(3) 当該増改築対象家屋の増改築等の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該増改築対象家屋が工事の完成に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定日の記載があるもの
(4) 当該増改築等をした増改築対象家屋の工事が完了したとき(当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供した時が当該工事が完了した時後となる場合には、当該居住の用に供したとき)は遅滞なくイ(2)から(4)までに掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
7  法第七十条の三第一項の規定により相続税法第二十一条の九の規定を準用する場合における相続税法施行規則第十一条第一項第二号及び第二項第三号の規定の適用については、これらの規定中「その者が六十五歳に達した時」とあるのは、「平成十五年一月一日」とする。

(農地等を贈与した場合の納税猶予を受けるための手続等)
第二十三条の七  施行令第四十条の六第三項に規定する証明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地とされている土地の法第七十条の四第一項本文に規定する贈与(以下この条において「贈与」という。)をした者の申請に基づき、その者が有していた当該土地の所在地を管轄する市町村長が、当該土地につき、当該土地の当該農業上の用途区分及び当該土地を開発して当該農地又は採草放牧地として農業の用に供することが適当であるものと認められる旨を記載した書類により行うものとする。
2  施行令第四十条の六第五項に規定する証明は、法第七十条の四第一項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)の推定相続人で当該贈与者からの当該贈与により同項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)を取得したものの申請に基づき、当該農地等の所在地を管轄する施行令第四十条の六第五項に規定する農業委員会(以下第二十三条の八の二までにおいて「農業委員会」という。)が、当該推定相続人が同項各号に掲げる要件のすべてに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
3  法第七十条の四第二十五項の規定により同項に規定する贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる書類とする。
一  法第七十条の四第二十五項に規定する事項のほか提供しようとする担保の種類、数量、価額及びその所在場所の明細(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその資産状態の明細)を記載した書類
二  担保の提供に関する書類
三  農地等の当該贈与をした贈与者が施行令第四十条の六第一項に規定する当該贈与をした日まで引き続き三年以上農業を営んでいた個人に該当する者である旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書
四  贈与者から当該贈与により農地等を取得した者(以下この条において「受贈者」という。)が当該贈与者の推定相続人に該当することを証する書類及び当該受贈者に係る前項に規定する農業委員会の書類
五  贈与者から当該贈与により農地等を取得した場合における当該贈与に係る契約書その他その事実を証する書類
六  贈与者から当該贈与により取得した農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細を記載した書類(当該農地等のうちに平成三年一月一日において法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地又は採草放牧地がある場合には、当該書類及び当該農地又は採草放牧地が同条第一項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該農地又は採草放牧地の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し(当該農地又は採草放牧地のうちに施行令第四十条の六第十一項に規定する第二種生産緑地地区に係る農地又は採草放牧地がある場合には、当該書類の写し並びに当該第二種生産緑地地区に関する都市計画法の規定に基づく都市計画の決定又は変更の日及び当該都市計画の失効の日を記載した書類とする。)とし、当該農地等のうちに法第七十条の四第一項に規定する準農地がある場合には、当該書類及び第一項に規定する市町村長の書類とする。)
七  贈与者が施行令第四十条の六第一項に規定する個人に該当する旨を明らかにする贈与者の書類で次に掲げる事項の記載があるもの
イ 贈与者が施行令第四十条の六第一項第一号に規定する対象年(ロにおいて「対象年」という。)の前年以前において、その農業の用に供していた法第七十条の四第一項に規定する農地をその者の推定相続人に対し贈与をしていないこと(その贈与をしている場合にあつては、当該農地が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものでないこと。)。
ロ 対象年において、当該贈与以外の贈与により法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与をしていないこと。
ハ 次に掲げるものの面積並びに次の(1)の面積が(2)の面積及び(3)の面積の合計の三分の二以上となること。
(1) 贈与者が当該贈与をした法第七十条の四第一項に規定する採草放牧地
(2) 贈与者が当該贈与の日までその農業の用に供していた法第七十条の四第一項に規定する採草放牧地
(3) 贈与者の施行令第四十条の六第二項に規定する従前採草放牧地
ニ 次に掲げるものの面積並びに次の(1)の面積が(2)の面積及び(3)の面積の合計の三分の二以上となること。
(1) 贈与者が当該贈与をした法第七十条の四第一項に規定する準農地
(2) 贈与者が当該贈与の日まで有していた法第七十条の四第一項に規定する準農地
(3) 贈与者の施行令第四十条の六第四項に規定する従前準農地
4  法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者は、その有する農地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から一月以内に、当該各号に定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  施行令第四十条の六第九項第一号に掲げる場合 同号に規定する農地又は採草放牧地の買取りをした同号に規定する地方公共団体等の長のその旨を証する書類
二  施行令第四十条の六第九項第二号に掲げる場合 その者が農地等を同号に規定する農業生産法人に出資をした旨及びその者が当該農業生産法人の同号に規定する常時従事者になると認められる旨を証する当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
三  施行令第四十条の六第九項第三号に掲げる場合 次に掲げる書類
イ 都道府県知事の施行令第四十条の六第九項第三号に規定する協議に係る承認又は同号に規定する裁定をした旨を証する書類
ロ イの協議又は裁定に基づき農地等につき施行令第四十条の六第九項第三号に規定する草地利用権の設定を受け、又は当該草地利用権に係る当該土地の買取りをした市町村長又は農業協同組合の当該設定を受け、又は当該買取りをした旨を証する書類及び当該市町村長又は農業協同組合の当該設定又は当該買取りに係る同号に規定する土地所有者等が当該草地利用権に係る当該土地を他の者とともに共同利用する旨を証する書類
5  施行令第四十条の六第十二項に規定する代替取得農地等の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、贈与者から贈与により取得した農地等で法第七十条の四第十五項又は第十六項の承認に係るこれらの規定に規定する譲渡等があつたものの当該贈与の時における価額(既に当該農地等が同条第十五項第三号又は第十六項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける農地等とみなされたものである場合には、この項の規定により計算した金額)に、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに農地等の取得に充てられたものの額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
6  施行令第四十条の六第十三項に規定する証明は、法第七十条の四第六項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした受贈者の申請に基づき、当該権利が設定されている農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該受贈者の推定相続人が施行令第四十条の六第十三項各号に掲げる要件のすべてに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
7  施行令第四十条の六第十五項第一号に規定する財務省令で定める届出は、独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第二十七条の届出とする。
8  法第七十条の四第六項の規定の適用を受けようとする同項の受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  届出者の氏名及び住所又は居所
二  法第七十条の四第六項の規定の適用を受けようとする農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う同項の推定相続人の氏名及び住所又は居所並びに当該受贈者との続柄
三  第一号の届出者が贈与者から贈与により前号の農地等を取得した年月日
四  第二号の使用貸借による権利の設定が施行令第四十条の六第十四項の規定に該当するものである旨及び当該設定を行つた年月日
五  受贈者から第二号の推定相続人が使用貸借による権利の設定を受けた同号の農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細
六  第一号の届出者が施行令第四十条の六第十五項各号に掲げる要件のすべてを満たしている旨及びその事実の詳細
七  その他参考となるべき事項
9  前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
一  前項第二号の使用貸借による権利の設定を受けた者が法第七十条の四第六項に規定する受贈者の推定相続人に該当することを証する書類及び当該推定相続人に係る第六項に規定する農業委員会の書類
二  前項第二号の農地等につき同号の推定相続人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類
三  第七項に規定する届出に係る書類の写しその他当該届出がされていることを証する書類(独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の農業者年金基金法の規定に基づく経営移譲年金の支給を受ける場合には、同法第三十四条第一項の請求に係る書類の写しその他当該請求がされていることを証する書類)及び第一号の受贈者が施行令第四十条の六第十五項第二号の要件を満たしていることを証する第六項の農業委員会の書類
10  施行令第四十条の六第十六項第二号に規定する証明は、同号に規定する他の推定相続人等(以下この条において「他の推定相続人等」という。)に対して同号の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした受贈者の申請に基づき、当該権利が設定されている農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該他の推定相続人等が施行令第四十条の六第十三項各号に掲げる要件に準ずる要件のすべてに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
11  施行令第四十条の六第十六項第二号の規定の適用を受けようとする同号の受贈者は、同号の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  届出者の氏名及び住所又は居所
二  施行令第四十条の六第十六項第二号の規定の適用を受けようとする農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う他の推定相続人等の氏名及び住所又は居所並びに当該受贈者及び次号の推定相続人との続柄
三  死亡した推定相続人の氏名及び住所又は居所並びにその死亡した年月日
四  第二号の使用貸借による権利の設定が施行令第四十条の六第十六項第二号の規定に該当するものである旨及び当該設定を行つた年月日
五  受贈者から当該他の推定相続人等が使用貸借による権利の設定を受けた第二号の農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細
六  その他参考となるべき事項
12  前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
一  前項第二号の使用貸借による権利の設定を受けた者が同号の受贈者の他の推定相続人等に該当することを証する書類及び当該他の推定相続人等に係る第十項に規定する農業委員会の書類
二  前項第二号の農地等につき同号の他の推定相続人等に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類
13  施行令第四十条の六第十六項第三号の規定の適用を受けようとする同号の受贈者は、同号の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、当該受贈者が同号の推定相続人が使用していた農地等につき農業経営を開始したと認められる旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  届出者の氏名及び住所又は居所
二  死亡した推定相続人の氏名及び住所又は居所並びにその死亡した年月日
三  当該受贈者が当該農地等に係る農業経営を開始した年月日
四  その他参考となるべき事項
14  施行令第四十条の六第十九項第三号に規定する財務省令で定める要件は、法第七十条の四第八項に規定する借受代替農地等につき同条第九項の規定により届け出たものであることとする。
15  法第七十条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  届出者の氏名及び住所
二  法第七十条の四第八項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る事項で次に掲げるもの
イ 貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
ロ 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
ハ 当該貸付特例適用農地等が法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている同項に規定する農地又は採草放牧地の一部である場合には、同項の規定の適用を受けている当該農地又は採草放牧地の全部の面積
三  当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等(法第七十条の四第八項に規定する借受代替農地等をいう。以下この条において同じ。)の使用貸借による権利又は賃借権(以下第二十項までにおいて「賃借権等」という。)の設定に関する事項で次に掲げるもの(当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等が二以上ある場合には、それぞれの借受代替農地等の賃借権等の設定に関する事項をいう。以下この項及び次項において同じ。)
イ 当該借受代替農地等の所在、地番、地目及び面積
ロ 当該借受代替農地等に係る法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積計画(以下この条において「借受代替農地等に係る農用地利用集積計画」という。)の農業経営基盤強化促進法第十九条に規定する公告があつた年月日
ハ 当該借受代替農地等に係る農用地利用集積計画において定められている借受代替農地等に係る賃借権等の設定を行つた者の氏名及び住所
ニ 当該借受代替農地等に係る賃借権等の種類、設定をした日及び存続期間
四  当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等のすべてに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合
五  その他参考となるべき事項
16  施行令第四十条の六第二十項の規定により同項に規定する届出書に添付する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  貸付特例適用農地等に係る法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積計画(以下この項及び第二十項において「貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画」という。)につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
二  借受代替農地等に係る農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
三  当該届出書に記載した貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項、貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた法第七十条の四第八項に規定する農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、それぞれの農地又は採草放牧地に係る賃借権等の設定に関する事項及び借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項を明らかにする書類並びに前項第四号に規定する割合の計算の明細を記載した書類
17  施行令第四十条の六第二十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一  法第七十条の四第十項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類
イ 法第七十条の四第十項第一号に掲げる場合に該当することとなつた事由及び当該該当することとなつた年月日を記載した書類
ロ 法第七十条の四第十一項に規定する再借受代替農地等(再借受代替農地等で既に同項の規定により同条第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなされたものを除く。以下この条において「再借受代替農地等」という。)の賃借権等に関する事項で次に掲げるもの(貸付特例適用農地等に係る再借受代替農地等が二以上ある場合には、それぞれの再借受代替農地等の賃借権等に関する事項をいう。以下この号において同じ。)を記載した書類
(1) 当該再借受代替農地等の所在、地番、地目及び面積
(2) 当該再借受代替農地等に係る法第七十条の四第十一項に規定する農用地利用集積計画(以下この条において「再借受代替農地等に係る農用地利用集積計画」という。)の公告があつた年月日
(3) 当該再借受代替農地等に係る農用地利用集積計画において定められている当該再借受代替農地等に係る賃借権等の設定を行つた者の氏名及び住所
(4) 当該再借受代替農地等に係る賃借権等の種類、設定をした日及び存続期間
(5) その他参考となるべき事項
ハ 当該再借受代替農地等に係る農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ニ 当該再借受代替農地等及び当該再借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等のすべてに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合及び当該割合に関する計算の明細を記載した書類
二  法第七十条の四第十項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類
イ 貸付特例適用農地等の利用の状況及び法第七十条の四第十項第三号に掲げる場合に該当することとなつた状況並びに当該事実が生じたことを知つた年月日を記載した書類
ロ 当該賃借権等の解約をした者が当該解約をした旨及び当該解約の年月日を証する書類
18  法第七十条の四第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第七十条の四第十二項に規定する継続届出書(以下この項において「継続届出書」という。)を提出する者の氏名及び住所
二  法第七十条の四第十二項の規定による継続届出書を提出する日における貸付特例適用農地等の利用の状況及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の利用の状況
三  当該継続届出書を提出する日において、法第七十条の四第九項に規定する届出書(同条第十一項に規定する変更の届出書を提出している場合又は当該継続届出書の提出前に既に継続届出書を提出している場合には、当該継続届出書の提出の日の直前において提出した変更の届出書又は既に提出した継続届出書をいう。)に記載した同条第八項に規定する借受代替農地等に異動がある場合には、当該異動があつた借受代替農地等についての明細及び当該異動後の借受代替農地等のすべてに係る土地の面積の合計の貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合
四  その他参考となるべき事項
19  施行令第四十条の六第二十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  前項第二号に規定する貸付特例適用農地等の利用の状況及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の利用の状況を記載した書類
二  前項第三号に規定する借受代替農地等についての明細を記載した書類及び割合の計算の明細を記載した書類
20  施行令第四十条の六第二十五項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一  貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項
イ 届出者の氏名及び住所
ロ 貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間が満了をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
ハ 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
ニ その他参考となるべき事項
二  貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項
イ 届出者の氏名及び住所
ロ 貸付特例適用農地等に係る賃借権等の解約をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
ハ 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
21  法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の同条第十五項に規定する譲渡等(以下この条において「譲渡等」という。)につき同項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項の譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項第三号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合には、当該取得の日後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類(当該農地又は採草放牧地のうちに平成三年一月一日において法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する同条第一項に規定する農地又は採草放牧地がある場合には、当該書類及び当該農地又は採草放牧地が同項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該農地又は採草放牧地の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し)を、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
一  当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所
二  当該承認に係る譲渡等があつた日及び当該譲渡等の対価の額
三  取得した法第七十条の四第十五項第三号に規定する農地又は採草放牧地の地目、面積及びその所在場所その他の明細並びにその取得年月日及び取得価額
四  その他参考となるべき事項
22  法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の同条第十六項の買取りの申出等(以下この項において「買取りの申出等」という。)に係る同条第十六項の譲渡等及び取得をする見込みにつき同項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項に規定する特定農地等の全部又は一部の譲渡等をし、かつ、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る当該譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項第三号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合には、当該取得の日後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類(当該農地又は採草放牧地のうちに平成三年一月一日において同条第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する同条第一項に規定する農地又は採草放牧地がある場合には、当該書類及び当該農地又は採草放牧地が同項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該農地又は採草放牧地の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し)を、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
一  当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所
二  当該承認に係る買取りの申出等の内容及びその年月日
三  当該承認に係る法第七十条の四第十六項の譲渡等があつた日及び当該譲渡等の対価の額
四  取得をした法第七十条の四第十六項第三号に規定する農地又は採草放牧地の地目、面積及びその所在場所その他の明細並びにその取得年月日及び取得価額
五  その他参考となるべき事項
23  法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の同条第十六項に規定する告示又は事由に係る同条第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等(以下この項において「特定市街化区域農地等」という。)に係る同条第一項に規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「農地又は採草放牧地」という。)につき同条第十六項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該告示があつた日又は当該事由が生じた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項の特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地の全部又は一部が都市営農農地等(同条第二項第四号に規定する都市営農農地等をいう。以下この項において同じ。)に該当することとなつた場合には、当該該当することとなつた日後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び当該都市営農農地等に該当することとなつたことを証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写しを、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
一  当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所
二  当該告示又は事由の内容及びその年月日
三  当該特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地の地目、面積及びその所在場所その他の明細
四  当該特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地が当該都市営農農地等に該当することとなつた年月日
五  その他参考となるべき事項
24  施行令第四十条の六第三十四項に規定する財務省令で定める書類は、申請者と法第七十条の四第十七項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)に係る事業の施行者(以下この条において「事業施行者」という。)との間の同項に規定する地上権等(以下この条において「地上権等」という。)の設定に基づき法第七十条の四第一項に規定する農地等(施行令第四十条の六第六十項(第一号を除く。)の規定により農地等に該当するものとして法第七十条の四条第一項の規定の適用を受けるものを含む。以下第二十九項までにおいて同じ。)を当該一時的道路用地等の用に供するために貸し付ける旨の契約書で当該農地等を貸し付ける日及び同条第十七項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の記載のあるものの写し又は土地収用法の規定に基づく裁決書で当該農地等を使用するためのものの写し若しくは同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により作成された和解調書で当該農地等を使用するためのものの写しとする。
25  法第七十条の四第十八項に規定する継続貸付届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
一  届出者の氏名及び住所
二  一時的道路用地等の用に供されている農地等の明細
三  貸付期限
四  当該農地等を引き続き一時的道路用地等の用に供している旨
五  その他参考となるべき事項
26  施行令第四十条の六第三十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  届出者の氏名及び住所
二  一時的道路用地等の用に供されていた農地等の明細
三  貸付期限
四  一時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付けの直前の利用状況及び施行令第四十条の六第三十八項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法
五  当該農地等を受贈者の農業の用に供した日又は供する見込みの日
六  その他参考となるべき事項
27  施行令第四十条の六第三十八項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者が当該農地等を耕作していること又は遅滞なく耕作する見込みであること(当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が施行令第四十条の六第六十項第二号又は第三号に規定する敷地又は用地となる場合には、当該土地が法第七十条の四第一項の規定の適用を受けていたものであること)を証する書類を発行することにより行うものとする。
28  施行令第四十条の六第三十八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  一時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業施行者の書類
二  地上権等が登記されていた場合には、一時的道路用地等の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。)
三  次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 受贈者が、法第七十条の四第六項の規定の適用を受ける農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合 次に掲げる書類
(1) 第九項第一号に掲げる書類(同号に掲げる農業委員会の書類にあつては、受贈者の推定相続人が施行令第四十条の六第十三項第三号に掲げる要件に該当することを明らかにする事実を記載したものとする。)
(2) 第九項第二号に掲げる書類
(3) 第九項第三号に掲げる農業委員会の書類
ロ イに掲げる場合以外の場合 第九項第二号に掲げる書類
29  施行令第四十条の六第四十項に規定する財務省令で定める書類は、第二十四項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。
30  施行令第四十条の六第四十五項第三号に規定する財務省令で定める区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号)第一条第一項第五号に掲げる区分とする。
31  施行令第四十条の六第四十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  届出者の氏名及び住所又は居所
二  法第七十条の四第二十一項に規定する営農困難時貸付農地等(以下第四十一項までにおいて「営農困難時貸付農地等」という。)の所在、地番、地目及び面積
三  法第七十条の四第二十一項に規定する営農困難時貸付け(以下第三十九項までにおいて「営農困難時貸付け」という。)を行つた年月日
四  当該営農困難時貸付農地等を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
五  当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の存続期間
六  当該営農困難時貸付農地等に係る贈与者の氏名及び住所又は居所並びに当該贈与者から贈与により当該営農困難時貸付農地等を取得した年月日
七  その他参考となるべき事項
32  施行令第四十条の六第四十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第七十条の四第二十一項の規定の適用を受けようとする受贈者が行つた営農困難時貸付けが法第七十条の六の二第一項各号に掲げる貸付けにより行われた場合 次に掲げる書類
イ 当該受贈者の精神障害者保健福祉手帳の写し、身体障害者手帳の写し又は介護保険の被保険者証の写しその他の書類で、法第七十条の四第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限後に当該受贈者が施行令第四十条の六第四十五項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと(当該受贈者が当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに同項第二号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者である場合には、これらの者に該当することとなつたこと)及びその該当することとなつた年月日を明らかにする書類
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 当該受贈者が行つた営農困難時貸付けが法第七十条の六の二第一項第一号に掲げる貸付けである場合((3)に掲げる場合に該当する場合を除く。) その旨及び当該営農困難時貸付けを行つた年月日を証する農業経営基盤強化促進法第八条第一項に規定する農地保有合理化法人(以下第四十一項までにおいて「農地保有合理化法人」という。)の書類並びに当該営農困難時貸付けにつき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
(2) 当該受贈者が行つた営農困難時貸付けが法第七十条の六の二第一項第二号に掲げる貸付けである場合((3)に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(i) 当該営農困難時貸付けが農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号イに掲げる事業及び同項第二号に定める事業に限る。)のために行われた貸付けである場合 その旨及び当該営農困難時貸付けを行つた年月日を証する市町村長の書類
(ii) 当該営農困難時貸付けが農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号ロに掲げる事業に限る。)のために行われた貸付けである場合 その旨及び当該営農困難時貸付けを行つた年月日を証する同法第十一条の十二に規定する農地利用集積円滑化団体(以下第四十一項までにおいて「農地利用集積円滑化団体」という。)の書類並びに当該営農困難時貸付けにつき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該営農困難時貸付けに係る営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
(3) 当該受贈者が行つた営農困難時貸付けが法第七十条の六の二第一項第三号に掲げる貸付けである場合 当該営農困難時貸付農地等に係る同号に規定する農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
二  前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類
イ 前号イに掲げる書類
ロ 当該営農困難時貸付けに係る契約書の写しその他の書類で貸付けの事実及び当該貸付けを行つた年月日を証するもの
ハ 当該営農困難時貸付けを行つた受贈者が農地法第三条第一項の許可を受けたこと及び当該許可をした年月日を証する当該許可をした農業委員会の書類(当該営農困難時貸付けにつき同項の許可を受けることを要しない場合には、その旨を証する当該営農困難時貸付けに係る営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類)
ニ 当該営農困難時貸付けを行つた農地等が存する次に掲げる地域又は区域の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 施行令第四十条の六第四十六項第一号に掲げる区域 当該営農困難時貸付けを行つた農地等について法第七十条の六の二第一項第一号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る農地保有合理化法人の書類で当該申込みを受けた日後一年を経過する日まで当該受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
(2) 施行令第四十条の六第四十六項第二号に掲げる地域 当該営農困難時貸付けを行つた農地等について法第七十条の六の二第一項第二号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地利用集積円滑化団体の書類で当該申込みを受けた日後一年を経過する日まで当該受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
(3) 施行令第四十条の六第四十六項第三号に掲げる区域 当該営農困難時貸付けを行つた農地等について法第七十条の六の二第一項第三号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る市町村長の書類で当該申込みを受けた日後一年を経過する日まで当該受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
ホ 当該営農困難時貸付けを行つた農地等がニ(1)から(3)までに掲げる地域及び区域のいずれかに存しない場合には、その旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類
33  法第七十条の四第二十二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一  法第七十条の四第二十二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が同号の新たな営農困難時貸付けを行つた場合 その旨及び同項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項
イ 届出者の氏名及び住所又は居所
ロ 法第七十条の四第一項第一号に規定する耕作の放棄(以下第三十六項までにおいて「耕作の放棄」という。)又は同条第二十二項に規定する権利消滅(以下第三十六項までにおいて「権利消滅」という。)があつた年月日
ハ 当該耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
ニ ハの営農困難時貸付農地等のうち当該新たな営農困難時貸付けを行つたものの所在、地番、地目及び面積
ホ 当該新たな営農困難時貸付けに関する第三十一項第三号から第五号までに掲げる事項
ヘ 第三十一項第五号に規定する存続期間の満了前に権利消滅があつた場合には、その旨及び当該権利消滅があつた事情の詳細
ト 第三十一項第六号に掲げる事項
チ その他参考となるべき事項
二  法第七十条の四第二十二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者がその農業の用に供した場合 その旨及び次に掲げる事項
イ 前号イからハまで、ヘ及びトに掲げる事項
ロ 当該受贈者の農業の用に供した営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等の所在、地番、地目及び面積
ハ 法第七十条の四第二十二項第二号に規定する届出書の提出の時における当該営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等の利用状況
ニ 当該受贈者の農業の用に供した年月日
ホ 当該受贈者が当該営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態でなくなつた事情の詳細
ヘ その他参考となるべき事項
34  施行令第四十条の六第四十八項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  前項第一号に掲げる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 法第七十条の四第二十二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が行つた新たな営農困難時貸付けが法第七十条の六の二第一項各号に掲げる貸付けにより行われた場合 第三十二項第一号に定める書類
ロ イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類
(1) 第三十二項第二号イからハまでに掲げる書類
(2) 当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等が存する次に掲げる地域又は区域の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(i) 第三十二項第二号ニ(1)に掲げる区域 当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等について法第七十条の六の二第一項第一号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る農地保有合理化法人の書類で当該申込みを受けた日後一月を経過する日まで受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
(ii) 第三十二項第二号ニ(2)に掲げる地域 当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等について法第七十条の六の二第一項第二号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地利用集積円滑化団体の書類で当該申込みを受けた日後一月を経過する日まで受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
(iii) 第三十二項第二号ニ(3)に掲げる区域 当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等について法第七十条の六の二第一項第三号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る市町村長の書類で当該申込みを受けた日後一月を経過する日まで受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
(3) 当該営農困難時貸付けを行つた農地等が(2)(i)から(iii)までに掲げる地域及び区域のいずれかに存しない場合には、その旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類
二  前項第二号に掲げる場合 その旨を証する営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
35  施行令第四十条の六第四十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  申請者の氏名及び住所又は居所
二  第三十三項第一号ロ、ハ、ヘ及びトに掲げる事項
三  法第七十条の四第二十二項第三号の承認に係る営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
四  その他参考となるべき事項
36  施行令第四十条の六第四十九項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が存する次に掲げる地域又は区域の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 第三十二項第二号ニ(1)に掲げる区域 当該営農困難時貸付農地等について受贈者から法第七十条の六の二第一項第一号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る農地保有合理化法人の書類で当該申込みを受けたことを証するもの
ロ 第三十二項第二号ニ(2)に掲げる地域 当該営農困難時貸付農地等について受贈者から法第七十条の六の二第一項第二号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地利用集積円滑化団体の書類で当該申込みを受けたことを証するもの
ハ 第三十二項第二号ニ(3)に掲げる区域 当該営農困難時貸付農地等について受贈者から法第七十条の六の二第一項第三号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る市町村長の書類で当該申込みを受けたことを証するもの
二  耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が前号イからハまでに掲げる地域及び区域のいずれかに存しない場合には、その旨を証する当該営農困難時貸付農地等の所在地に係る市町村長の書類
37  第三十三項及び第三十四項の規定は、法第七十条の四第二十二項第四号の届出書の記載事項及び施行令第四十条の六第五十一項において準用する同条第四十八項の届出書に添付する書類について準用する。
38  施行令第四十条の六第五十三項に規定する財務省令で定める事項は、引き続いて法第七十条の四第二十一項の規定の適用を受けたい旨及び営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けに関する事項で次に掲げるものとする。
一  第三十一項第二号から第五号までに掲げる事項
二  当該営農困難時貸付農地等について引き続き営農困難時貸付けを行つている旨
39  施行令第四十条の六第五十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類(受贈者が、法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等のすべてを一時的道路用地等の用に供していた場合には第二号及び第三号に掲げる書類とし、当該農地等のすべてについて営農困難時貸付けを行つていた場合には第二号から第四号までに掲げる書類とする。)とする。
一  受贈者が贈与により取得した農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書(当該受贈者が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた者で同項の農地等についての使用貸借による権利の設定後当該農地等を引き続きその推定相続人(施行令第四十条の六第十六項第二号に規定する他の推定相続人等を含む。以下この条において同じ。)に使用させている場合には、当該推定相続人が当該権利が設定されている農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨及び当該受贈者が当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に従事している旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書)
二  法第七十条の四第二十六項に規定する届出書の提出期限の属する年前三年間に贈与者から贈与により取得した農地等につき異動があつた場合には、その明細を記載した書類
三  施行令第四十条の六第五十七項第六号に掲げる事項に関する明細を記載した書類
四  営農困難時貸付けを行つている場合には、営農困難時貸付農地等に係る貸付けを引き続き行つている旨の当該営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
40  農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会は、法第七十条の四第三十五項に規定する農地等について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、その同項に規定する転用、その同項に規定する耕作の放棄又はその同項の買取りの申出等に関し、法令の規定に基づき許可、あつせん、通知、届出の受理その他の行為をしたことにより当該所有権の移転、当該使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、当該転用、当該耕作の放棄又は当該買取りの申出等があつたことを知つた場合には、当該農地等についてこれらの事実が生じた旨及び次に掲げる事項を、書面により、国税庁長官又は当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
一  これらの事実が生じた当該農地等の地目、面積及びその所在場所並びに当該農地等につき法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名及び住所又は居所
二  前号の農地等につき生じた同号の事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に関し行つた当該許可、あつせん、通知、届出の受理その他の行為の内容
三  その他参考となるべき事項
41  農業委員会は、法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者が同条第四項に規定する十年を経過する日において有する同項に規定する準農地について、次に掲げる事項を書面により、当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
一  当該通知に係る法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名及び住所又は居所
二  前号の受贈者が法第七十条の四第四項に規定する十年を経過する日において有する同条第一項の規定の適用を受けた準農地の地目、面積及びその所在場所
三  前号の準農地につき、同号の十年を経過する日における法第七十条の四第四項の農地又は採草放牧地としての同号の受贈者の農業の用(当該受贈者が同条第六項の規定の適用を受けた者である場合には、その推定相続人の農業の用を含み、当該受贈者が同条第二十一項の規定の適用を受けている場合には、営農困難時貸付農地等を借り受けた者(農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が当該借り受けた者である場合には、当該農地保有合理化法人又は当該農地利用集積円滑化団体から借り受けた者)の農業の用を含む。)、同条第四項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設の用その他の用に供されているもののその利用の形態の別及びこれらの用に供されていないものの別に、地目、面積及びその所在場所並びに当該受贈者の利用の状況その他の現況の詳細
四  その他参考となるべき事項
42  施行令第四十条の六第六十二項に規定する財務省令で定めるものは、施行令第四十条の七第六十五項の規定により特例農地等に該当するものとされる同項第二号又は第三号に掲げる敷地又は用地を一時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地又は用地とする。
43  法第七十条の四第三十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けることとなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積
二  法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積
三  法第七十条の四第二十一項の規定の適用を受けることとなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積
四  法第七十条の四第二十一項の規定の適用を受けないこととなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積
五  その他税務署長が法第七十条の四第三十七項の通知の事務に関し必要と認める事項

(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)
第二十三条の八  施行令第四十条の七第二項に規定する証明は、法第七十条の六第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の相続人で当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第二十三条の八の三までにおいて同じ。)により同項に規定する農地及び採草放牧地の取得(法第七十条の五又は施行令第四十条の七第三項の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。)をしたものの申請に基づき、当該農地及び採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会が、当該相続人が施行令第四十条の七第二項の規定に該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
2  施行令第四十条の七第四項に規定する証明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地とされている土地を相続又は遺贈により取得をした施行令第四十条の七第四項に規定する農業相続人(当該農業相続人が同条第一項に規定する第一次農業相続人に該当する場合には、その者の同条第二項に規定する第二次農業相続人)の申請に基づき、当該土地の所在地を管轄する市町村長が、当該土地につき、当該土地の当該農業上の用途区分及び当該土地を開発して当該農地又は採草放牧地として当該農業相続人の農業の用(当該農業相続人が同条第二項第二号に該当する者である場合には、同号に規定する推定相続人の農業の用を含む。)に供することが適当であるものと認められる旨を記載した書類により行うものとする。
3  法第七十条の六第三十項の規定により同項に規定する相続税の申告書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
一  法第七十条の六第三十項に規定する事項のほか提供しようとする担保の種類、数量、価額及びその所在場所の明細(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその資産状態の明細)を記載した書類
二  担保の提供に関する書類
三  法第七十条の六第一項に規定する特例農地等(以下この条において「特例農地等」という。)とされた同項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地を有していた被相続人が施行令第四十条の七第一項第一号に掲げる個人に該当する者である場合には、その旨の当該農地及び採草放牧地並びに準農地の所在地を管轄する農業委員会の証明書
四  被相続人からの相続又は遺贈により前号の農地若しくは採草放牧地又は準農地の取得をした者が当該被相続人の相続人に該当することを証する書類及び当該相続人に係る第一項に規定する農業委員会の書類
五  被相続人からの相続又は遺贈により第三号の農地若しくは採草放牧地又は準農地(以下この号において「農地等」という。)の取得をした者が施行令第四十条の七第二項第二号に該当する者である場合には、その旨並びに同号に規定する推定相続人の氏名及び住所又は居所、当該推定相続人に使用させている農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細その他同号に該当する事実の明細を記載した書類
六  法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)のその被相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例農地等に係る遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続又は遺贈に係るすべての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類
七  前号の特例農地等の地目、面積、その所在場所及び当該特例農地等のうち法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等、法第七十条の六第五項に規定する市街化区域内農地等(当該都市営農農地等を除く。)又は当該都市営農農地等及び当該市街化区域内農地等以外の特例農地等の別その他の明細並びに当該特例農地等の同条第二項第一号に規定する農業投資価格並びにこれを基準として計算した当該特例農地等の価額を記載した書類(当該特例農地等のうちに平成三年一月一日において法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する法第七十条の六第一項に規定する農地又は採草放牧地がある場合には、当該書類及び当該農地又は採草放牧地が同項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該農地又は採草放牧地の所在地の市長又は特別区の区長の書類の写し(当該農地又は採草放牧地のうちに前条第三項第六号に規定する第二種生産緑地地区に係る農地又は採草放牧地がある場合には、当該書類の写し並びに当該第二種生産緑地地区に関する都市計画法の規定に基づく都市計画の決定又は変更の日及び当該都市計画の失効の日を記載した書類とする。)とし、農業相続人(相続又は遺贈により取得をした日において当該都市営農地等である特例農地等を有しないものに限る。)が有する当該特例農地等のうちに都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する法第七十条の六第一項に規定する農地又は採草放牧地がある場合には、当該書類及び当該農地又は採草放牧地が当該市街化区域内農地等であることを証する当該農地又は採草放牧地の所在地の市町村長の書類とし、当該特例農地等のうちに同項に規定する準農地がある場合には、当該書類及び前項に規定する市町村長の書類とする。)
八  法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地又は準農地のうちに、当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の法第七十条の四第十五項に規定する譲渡等につき受けた同項の税務署長の承認で施行令第四十条の七第三十項の規定により法第七十条の六第十九項の規定による税務署長の承認とみなされるものがある場合には、その旨、当該譲渡等があつた年月日、当該譲渡等の対価の額及び当該譲渡等に係る当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の明細を記載した書類
九  法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地又は採草放牧地のうちに、当該農地又は採草放牧地の法第七十条の四第五項に規定する買取りの申出等につき受けた同条第十六項の税務署長の承認で施行令第四十条の七第三十四項の規定により法第七十条の六第二十項の規定による税務署長の承認とみなされるものがある場合には、その旨、当該買取りの申出等の年月日及び当該買取りの申出等に係る農地又は採草放牧地の明細を記載した書類
4  法第七十条の六第一項の規定の適用を受けている農業相続人は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から一月以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  前条第四項各号に定める場合 同項各号に定める書類
二  施行令第四十条の七第八項に規定する区域内にある特例農地等について、同項に規定する農地保有合理化事業(イにおいて「農地保有合理化事業」という。)のために譲渡をした場合、同項に規定する農地利用集積円滑化事業(ロにおいて「農地利用集積円滑化事業」という。)のために譲渡をした場合又は同項に規定する農用地利用集積計画(ハにおいて「農用地利用集積計画」という。)の定めるところにより譲渡をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該特例農地等について農地保有合理化事業のために譲渡をした場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該特例農地等について当該農地保有合理化事業のために買入れを行つた旨及び当該買入れを行つた年月日を証する当該買入れを行つた農業経営基盤強化促進法第八条第一項に規定する農地保有合理化法人の書類、当該譲渡につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する当該特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類並びに当該特例農地等が施行令第四十条の七第八項に規定する区域内にある旨を証する当該特例農地等の所在地の市町村長の書類
ロ 当該特例農地等について農地利用集積円滑化事業のために譲渡をした場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 当該農地利用集積円滑化事業が農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号イに掲げる事業及び同項第二号に定める事業である場合 その旨、当該譲渡を行つた年月日及び施行令第四十条の七第八項に規定する区域内にある旨を証する当該特例農地等の所在地の市町村長の書類
(2) 当該農地利用集積円滑化事業が農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号ロに掲げる事業である場合 当該特例農地等について当該農地利用集積円滑化事業のために買入れを行つた旨及び当該買入れを行つた年月日を証する当該買入れを行つた同法第十一条の十二に規定する農地利用集積円滑化団体の書類、当該譲渡につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する当該特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類並びに当該特例農地等が施行令第四十条の七第八項に規定する区域内にある旨を証する当該特例農地等の所在地の市町村長の書類
ハ 当該特例農地等を農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該特例農地等が施行令第四十条の七第八項に規定する区域内にある旨及び当該特例農地等に係る当該農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十九条に規定する公告をした旨並びに当該公告の年月日を証する当該特例農地等の所在地の市町村長の書類
5  施行令第四十条の七第十七項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、相続又は遺贈による取得をした特例農地等で法第七十条の六第十九項又は第二十項の承認に係るこれらの規定に規定する譲渡等があつたものの当該取得の時における同条第七項に規定する農業投資価格控除後の価額(既に当該特例農地等が同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第二十項において準用する法第七十条の四第十六項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたものである場合には、この項の規定により計算した金額)に、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに特例農地等の取得に充てられたものの額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
6  前条第十項の規定は、施行令第四十条の七第十八項第二号に規定する証明について準用する。
7  前条第十一項及び第十二項の規定は、施行令第四十条の七第十八項第二号の規定の適用を受けようとする同号の農業相続人の同号の届出書の提出について準用する。この場合において、前条第十一項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「施行令第四十条の六第十六項第二号」とあるのは「施行令第四十条の七第十八項第二号」と、同条第十二項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第十項」とあるのは「次条第六項において準用する第十項」と読み替えるものとする。
8  前条第十三項の規定は、施行令第四十条の七第十八項第三号の規定の適用を受けようとする同号の農業相続人の同号の届出書の提出について準用する。この場合において、前条第十三項中「第四十条の六第十六項第三号」とあるのは「第四十条の七第十八項第三号」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。
9  前条第十四項の規定は、施行令第四十条の七第二十項第三号に規定する財務省令で定める要件について準用する。この場合において、前条第十四項中「法第七十条の四第八項」とあるのは「法第七十条の六第十項」と、「同条第九項」とあるのは「同条第十一項」と読み替えるものとする。
10  前条第十五項の規定は、法第七十条の六第十項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人の同条第十一項の届出書の提出について準用する。この場合において、前条第十五項中「法第七十条の四第八項」とあるのは「法第七十条の六第十項」と、「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「贈与」とあるのは「相続又は遺贈」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と読み替えるものとする。
11  前条第十六項の規定は、施行令第四十条の七第二十一項の規定の適用を受けようとする同項の農業相続人の同項の届出書の提出について準用する。この場合において、前条第十六項中「法第七十条の四第八項」とあるのは「法第七十条の六第十項」と、「前項第四号」とあるのは「次条第十項において準用する前項第四号」と読み替えるものとする。
12  前条第十七項の規定は、施行令第四十条の七第二十三項の規定の適用を受けようとする同項の農業相続人の同項の届出書の提出について準用する。この場合において、前条第十七項中「法第七十条の四第十項第一号」とあるのは「法第七十条の六第十二項第一号」と、「法第七十条の四第十一項」とあるのは「法第七十条の六第十三項」と、「同条第八項」とあるのは「同条第十項」と、「法第七十条の四第十項第三号」とあるのは「法第七十条の六第十二項第三号」と読み替えるものとする。
13  前条第十八項の規定は、法第七十条の六第十四項の規定の適用を受ける同項の農業相続人の同項の届出書の提出について準用する。この場合において、前条第十八項中「法第七十条の四第十二項」とあるのは「法第七十条の六第十四項」と、「法第七十条の四第九項」とあるのは「法第七十条の六第十一項」と、「同条第十一項」とあるのは「同条第十三項」と、「同条第八項」とあるのは「同条第十一項」と読み替えるものとする。
14  前条第十九項の規定は、施行令第四十条の七第二十四項に規定する書類について準用する。この場合において、前条第十九項中「前項第二号」とあるのは「次条第十三項において準用する前項第二号」と、「前項第三号」とあるのは「次条第十三項において準用する前項第三号」と読み替えるものとする。
15  前条第二十項の規定は、施行令第四十条の七第二十六項に規定する賃借権等が消滅した場合の届出書の提出について準用する。この場合において、前条第二十項中「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「贈与」とあるのは「相続又は遺贈」と読み替えるものとする。
16  前条第二十一項の規定は、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第十九項に規定する譲渡等につき同項の税務署長の承認を受けた農業相続人が、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項において準用する法第七十条の四第十五項第三号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合について準用する。この場合において、前条第二十一項第三号中「法第七十条の四第七項第三号」とあるのは、「法第七十条の六第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号」と読み替えるものとする。
17  前条第二十二項の規定は、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第二十項の買取りの申出等に係る同項の譲渡等及び取得をする見込みにつき同項の税務署長の承認を受けた農業相続人が、当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等(次項において「都市営農農地等」という。)又は同条第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等(次項において「特定市街化区域農地等」という。)に係る同条第一項に規定する農地若しくは採草放牧地の当該譲渡等をし、かつ、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る当該譲渡等の対価の額の全部又は一部を法第七十条の六第二十項において準用する法第七十条の四第十六項第三号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合について準用する。この場合において、前条第二十二項第三号中「第七十条の四第十六項」とあるのは「第七十条の六第二十項において準用する法第七十条の四第十六項」と、同項第四号中「第七十条の四第十六項第三号」とあるのは「第七十条の六第二十項において準用する法第七十条の四第十六項第三号」と読み替えるものとする。
18  前条第二十三項の規定は、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第二十項の告示又は事由に係る特定市街化区域農地等に係る同条第一項に規定する農地又は採草放牧地につき同条第二十項の税務署長の承認を受けた農業相続人に係る当該特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地が、当該告示があつた日又は当該事由が生じた日から一年を経過する日までに都市営農農地等に該当することとなつた場合について準用する。
19  前条第二十四項の規定は、施行令第四十条の七第三十七項に規定する申請書に添付する書類について準用する。この場合において、前条第二十四項中「第四十条の六第三十四項」とあるのは「第四十条の七第三十七項」と、「第七十条の四第十七項」とあるのは「第七十条の六第二十一項」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第四十条の六第六十項」とあるのは「第四十条の七第六十五項」と、「同条第十七項」とあるのは「同条第二十一項」と読み替えるものとする。
20  前条第二十五項の規定は、法第七十条の六第二十一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人の同条第二十二項に規定する届出書の提出について準用する。この場合において、前条第二十五項中「第七十条の四第十八項」とあるのは「第七十条の六第二十二項」と、同項第二号及び第四号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。
21  前条第二十六項の規定は、施行令第四十条の七第四十三項に規定する届出書の記載事項について準用する。この場合において、前条第二十六項中「第四十条の六第三十八項に」とあるのは「第四十条の七第四十三項に」と、同項第二号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第四号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第四十条の六第三十八項」とあるのは「第四十条の七第四十三項」と、同項第五号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。
22  前条第二十七項の規定は、施行令第四十条の七第四十三項に規定する証明について準用する。この場合において、前条第二十七項中「第四十条の六第三十八項」とあるのは「第四十条の七第四十三項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第四十条の六第六十項第二号」とあるのは「第四十条の七第六十五項第二号」と読み替えるものとする。
23  前条第二十八項の規定は、施行令第四十条の七第四十三項に規定する届出書に添付する書類について準用する。この場合において、前条第二十八項中「第四十条の六第三十八項」とあるのは「第四十条の七第四十三項」と、同項第一号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第三号中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四第六項」とあるのは「第七十条の六第九項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。
24  前条第二十九項の規定は、施行令第四十条の七第四十五項に規定する届出書に添付する書類について準用する。この場合において、前条第二十九項中「第四十条の六第四十項」とあるのは「第四十条の七第四十五項」と、「第二十四項」とあるのは「次条第十九項において準用する第二十四項」と読み替えるものとする。
25  前条第三十項から第三十七項までの規定は、法第七十条の六第二十七項において準用する法第七十条の四第二十一項から第二十四項までの規定を適用する場合及び施行令第四十条の七第五十一項において準用する施行令第四十条の六第四十七項から第五十二項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第三十一項中「第七十条の四第二十一項」とあるのは「第七十条の六第二十七項において準用する法第七十条の四第二十一項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「贈与により」とあるのは「相続又は遺贈により」と、同条第三十二項中「第七十条の四第二十一項」とあるのは「第七十条の六第二十七項において準用する法第七十条の四第二十一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と、「第四十条の六第四十五項各号」とあるのは「第四十条の七第四十九項において準用する施行令第四十条の六第四十五項各号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「第四十条の六第四十六項第一号」とあるのは「第四十条の七第五十項第一号」と、「第四十条の六第四十六項第二号」とあるのは「第四十条の七第五十項第二号」と、「第四十条の六第四十六項第三号」とあるのは「第四十条の七第五十項第三号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、同条第三十三項中「第七十条の四第二十二項(」とあるのは「第七十条の六第二十七項において準用する法第七十条の四第二十二項(」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四第一項第一号」とあるのは「第七十条の六第一項第一号」と、「同条第二十二項」とあるのは「同条第二十七項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、「第七十条の四第二十二項第二号」とあるのは「第七十条の六第二十七項において準用する法第七十条の四第二十二項第二号」と、同条第三十四項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十七項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、同条第三十五項中「第七十条の四第二十二項第三号」とあるのは「第七十条の六第二十七項において準用する法第七十条の四第二十二項第三号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、同条第三十六項中「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。
26  施行令第四十条の七第五十二項第一号イに規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一  施行令第四十条の七第五十二項の農業相続人が新たな法第七十条の六第二十七項に規定する営農困難時貸付け(以下この号及び第二十九項において「営農困難時貸付け」という。)を行つた場合 同条第二十七項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項
イ 施行令第四十条の七第五十二項第一号に規定する相続税の申告書を提出する者の氏名及び住所又は居所
ロ 法第七十条の四第一項第一号に規定する耕作の放棄(ハにおいて「耕作の放棄」という。)があつた年月日又は同条第二十二項に規定する権利消滅(ハにおいて「権利消滅」という。)があつた年月日
ハ 当該耕作の放棄又は権利消滅があつた施行令第四十条の七第五十二項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項において「営農困難時貸付農地等」という。)の所在、地番、地目及び面積
ニ 営農困難時貸付農地等に係る新たな営農困難時貸付けを行つた年月日
ホ 法第七十条の六第二十七項において準用する法第七十条の四第二十二項第四号の届出書の提出予定年月日
ヘ その他参考となるべき事項
二  施行令第四十条の七第五十二項の農業相続人が営農困難時貸付農地等について当該農業相続人の農業の用に供した場合 同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項
イ 前号イからハまで及びホに掲げる事項
ロ 当該農業相続人の農業の用に供した年月日
ハ その他参考となるべき事項
27  施行令第四十条の七第五十二項第一号ロに規定する財務省令で定める事項は、同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項とする。
一  前項第一号イからハまでに掲げる事項
二  その他参考となるべき事項
28  前条第三十八項の規定は、施行令第四十条の七第五十三項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前条第三十八項中「第七十条の四第二十一項」とあるのは「第七十条の六第二十七項において準用する法第七十条の四第二十一項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と読み替えるものとする。
29  施行令第四十条の七第五十七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(農業相続人が、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等のすべてを同条第二十一項に規定する一時的道路用地等の用に供していた場合には第二号及び第三号に掲げる書類とし、当該特例農地等のすべてについて営農困難時貸付けを行つていた場合には第二号から第四号までに掲げる書類とする。)とする。
一  農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨の当該特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書(当該農業相続人が施行令第四十条の七第二項第二号に該当する者で同号の農地等についての使用貸借による権利の設定後当該農地等を引き続き同号に規定する推定相続人に使用させている場合には、当該推定相続人が当該権利が設定されている農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨及び当該農業相続人が当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に従事している旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書)
二  法第七十条の六第三十一項に規定する届出書の提出期限前三年間に同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等につき異動があつた場合には、その明細を記載した書類
三  施行令第四十条の七第五十七項第六号に掲げる事項に関する明細を記載した書類
四  営農困難時貸付けを行つている場合には、法第七十条の六第二十七項において準用する法第七十条の四第二十一項に規定する営農困難時貸付特例農地等に係る貸付けを引き続き行つている旨の当該営農困難時貸付特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
30  前条第四十項の規定は、法第七十条の六第四十項において準用する法第七十条の四第三十五項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第四十項中「法第七十条の四第三十五項」とあるのは「法第七十条の六第四十項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。
31  前条第四十一項の規定は、法第七十条の六第四十一項において準用する法第七十条の四第三十六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第四十一項中「法第七十条の四第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「同条第四項に規定する十年」とあるのは「同条第七項に規定する十年」と、「法第七十条の四第四項」とあるのは「法第七十条の六第七項」と、「同条第二十一項」とあるのは「同条第二十七項において準用する法第七十条の四第二十一項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「、同条第四項」とあるのは「、法第七十条の六第七項」と読み替えるものとする。
32  施行令第四十条の七第六十七項第一号の規定により適用される相続税法第二十七条第一項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
一  当該書類を提出しようとする者とともに同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者(当該被相続人に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者(第三十四項において「相続時精算課税適用者」という。)を含む。次項において同じ。)で法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとするものが施行令第四十条の七第二項に規定する者に該当すること及び当該被相続人が、同条第一項に規定する者に該当することを明らかにする事実を記載した書類
二  前号の法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする者に係る第三項第六号及び第七号に掲げる書類
33  法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする農業相続人及び当該農業相続人とともに同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者が提出すべき相続税の申告書についての相続税法施行規則第十三条から第十五条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
第十三条第一項第一号 相続税額 租税特別措置法第七十条の六第二項(農地等についての相続税の納税猶予等)に規定する納付すべき相続税額(その者が同条第一項の規定の適用を受ける者である場合には、当該納付すべき相続税額、同項に規定する納税猶予分の相続税額及び当該納付すべき相続税額から当該納税猶予分の相続税額を控除した残額)
第十三条第一項第二号 法第二十七条第一項に規定する相続税の課税価格の合計額及び当該合計額を基礎として算出したこれらの者に係る相続税の総額その他 課税価格(法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額及び当該合計額を基礎として算出した相続税の総額並びに当該すべての者に係る租税特別措置法第七十条の六第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格の合計額並びにこれらの者に係る同号に掲げる金額の合計額その他同項の規定による
第十三条第一項第三号 居所とする。) 居所とする。)並びにその者が租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者であるかどうかの区分(その者が当該適用を受ける者でない場合には、当該区分及び当該適用を受ける者の氏名及び住所)
第十三条第一項第九号 法第十三条 租税特別措置法第七十条の六第二項の規定により適用される法第十三条
法第十八条第一項 租税特別措置法第七十条の六第二項の規定により適用される法第十八条第一項
第十三条第二項 前項第三号及び第四号 租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十三項(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)の規定により読み替えられた前項第三号及び前項第四号
前項第一号、第二号及び第五号から第十号まで 租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十三項の規定により読み替えられた前項第一号、第二号及び第九号並びに前項第五号から第八号まで及び第十号
第十四条 前条第一項第三号及び第四号 租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十三項(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)の規定により読み替えられた前条第一項第三号及び前条第一項第四号
前条第一項第一号、第二号及び第五号から第十号まで 租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十三項の規定により読み替えられた前条第一項第一号、第二号及び第九号並びに前条第一項第五号から第八号まで及び第十号
第十五条第一項第一号 相続税額 相続税額で租税特別措置法第七十条の六第二項(農地等についての相続税の納税猶予等)の規定により計算されたもの
第十五条第一項第二号 第十三条第一項第二号から第十号まで 租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十三項(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)の規定により読み替えられた第十三条第一項第二号、第三号及び第九号並びに第十三条第一項第四号から第八号まで及び第十号
第十五条第一項第三号 相続税額 相続税額で租税特別措置法第七十条の六第二項の規定により計算されたもの
第十五条第二項 第十三条第一項第三号及び第四号 租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十三項の規定により読み替えられた第十三条第一項第三号及び第十三条第一項第四号
第十三条第一項第二号及び第五号から第十号まで並びに前項第一号及び第三号 租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十三項の規定により読み替えられた第十三条第一項第二号及び第九号並びに第十三条第一項第五号から第八号まで及び第十号並びに租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十三項の規定により読み替えられた前項第一号及び第三号
第十五条第三項 第十三条第一項第三号及び第四号 租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十三項の規定により読み替えられた第十三条第一項第三号及び第十三条第一項第四号
第十三条第一項第二号及び第五号から第十号まで並びに第一項第一号及び第三号 租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十三項の規定により読み替えられた第十三条第一項第二号及び第九号並びに第十三条第一項第五号から第八号まで及び第十号並びに租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十三項の規定により読み替えられた第一項第一号及び第三号


34  法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする者の被相続人に係る相続時精算課税適用者がある場合における法第七十条の六第二項並びに施行令第四十条の七第十項、第十一項及び第六十七項の規定の適用については、相続又は遺贈により財産を取得した者に当該被相続人に係る相続時精算課税適用者が含まれるものとする。
35  前条第四十三項の規定は、法第七十条の六第四十二項において準用する法第七十条の四第三十七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第四十三項中「第七十条の四第一項本文」とあるのは「第七十条の六第一項本文」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第七十条の四第二十一項」とあるのは「第七十条の六第二十七項において準用する法第七十条の四第二十一項」と、「第七十条の四第三十七項の」とあるのは「第七十条の六第四十二項において準用する法第七十条の四第三十七項の」と読み替えるものとする。

(相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等)
第二十三条の八の二  法第七十条の六の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する猶予適用者(以下この条において「猶予適用者」という。)が同項に規定する特例農地等(第三号及び次項第二号において「特例農地等」という。)のうち法第七十条の六第一項に規定する農地(以下この条において「農地」という。)又は同項に規定する採草放牧地(以下この条において「採草放牧地」という。)の全部又は一部について、法第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付け(以下この条及び次条において「特定貸付け」という。)を行つている旨及び同項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項とする。
一  届出者の氏名及び住所又は居所
二  法第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付農地等(以下この条及び次条において「特定貸付農地等」という。)の所在、地番、地目及び面積
三  法第七十条の六の二第八項に規定する旧法猶予適用者(特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得(法第七十条の五又は施行令第四十条の七第三項の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。)をした日において法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等を有しないものに限る。次項第二号において同じ。)が法第七十条の六の二第一項の規定の適用を受けようとする場合には、当該特例農地等が当該取得をした日において法第七十条の六第五項に規定する市街化区域内農地等(法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等を除く。次項第二号において「市街化区域内農地等」という。)であるかどうかの区分
四  当該特定貸付けを行つた年月日
五  当該特定貸付農地等を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
六  当該特定貸付けに係る法第七十条の六の二第一項に規定する賃借権等(第三項第一号ロにおいて「賃借権等」という。)の存続期間
七  当該特定貸付農地等に係る被相続人の氏名及び住所又は居所並びに当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定貸付農地等を取得した年月日
八  その他参考となるべき事項
2  施行令第四十条の七の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが法第七十条の六の二第一項第一号に掲げる貸付けである場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。) その旨及び当該特定貸付けを行つた年月日を証する農業経営基盤強化促進法第八条第一項に規定する農地保有合理化法人(第六項第一号において「農地保有合理化法人」という。)の書類並びに当該特定貸付けにつき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
ロ 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが法第七十条の六の二第一項第二号に掲げる貸付けである場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 当該特定貸付けが農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号イに掲げる事業及び同項第二号に定める事業に限る。)のために行われた貸付けである場合 その旨及び当該特定貸付けを行つた年月日を証する市町村長の書類
(2) 当該特定貸付けが農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号ロに掲げる事業に限る。)のために行われた貸付けである場合 その旨及び当該特定貸付けを行つた年月日を証する同法第十一条の十二に規定する農地利用集積円滑化団体(第六項第二号において「農地利用集積円滑化団体」という。)の書類並びに当該特定貸付けにつき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付けに係る特定貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
ハ 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが法第七十条の六の二第一項第三号に掲げる貸付けである場合 当該特定貸付農地等に係る同号に規定する農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
二  旧法猶予適用者が法第七十条の六の二第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その有する特例農地等が相続又は遺贈により取得をした日において市街化区域内農地等である旨及び当該特例農地等の明細を記載した当該特例農地等の所在地の市町村長の書類
3  法第七十条の六の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一  法第七十条の六の二第二項に規定する貸付期限(以下この項及び第六項において「貸付期限」という。)が到来した場合において、同条第一項の規定の適用を受ける猶予適用者が特定貸付農地等について新たな特定貸付けを行つたとき その旨及び同条第二項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項
イ 届出者の氏名及び住所又は居所
ロ 特定貸付農地等につき賃借権等の消滅があつた場合に該当することとなつた旨及びその該当することとなつた年月日
ハ 当該貸付期限が到来した特定貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
ニ ハの特定貸付農地等のうち当該新たな特定貸付けを行つたものの所在、地番、地目及び面積
ホ 当該新たな特定貸付けに関する第一項第四号から第六号までに掲げる事項
ヘ 第一項第六号に規定する存続期間の満了前に貸付期限が到来した場合には、その旨及びその到来した事情の詳細
ト 第一項第七号に掲げる事項
チ その他参考となるべき事項
二  猶予適用者が貸付期限が到来した特定貸付農地等について当該猶予適用者の農業の用に供した場合 その旨及び法第七十条の六の二第二項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項
イ 前号イからハまで、ヘ及びトに掲げる事項
ロ 当該猶予適用者の農業の用に供した特定貸付農地等の用に供されていた農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
ハ 法第七十条の六の二第二項に規定する届出書の提出の時における当該特定貸付農地等の用に供されていた農地又は採草放牧地の利用状況
ニ 当該猶予適用者の農業の用に供した年月日
ホ その他参考となるべき事項
4  施行令第四十条の七の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  前項第一号に掲げる場合 第二項第一号に定める書類
二  前項第二号に掲げる場合 その旨を証する特定貸付農地等の用に供されていた農地又は採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会の書類
5  施行令第四十条の七の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  申請者の氏名及び住所又は居所
二  第三項第一号ロ、ハ、ヘ及びトに掲げる事項
三  法第七十条の六の二第三項の承認に係る特定貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
四  その他参考となるべき事項
6  施行令第四十条の七の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、貸付期限が到来した特定貸付農地等が存する次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  施行令第四十条の六第四十六項第一号に掲げる区域 当該特定貸付農地等について猶予適用者から法第七十条の六の二第一項第一号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る農地保有合理化法人の書類で当該申込みを受けたことを証するもの
二  施行令第四十条の六第四十六項第二号に掲げる地域 当該特定貸付農地等について猶予適用者から法第七十条の六の二第一項第二号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地利用集積円滑化団体の書類で当該申込みを受けたことを証するもの
三  施行令第四十条の六第四十六項第三号に掲げる区域 当該特定貸付農地等について猶予適用者から法第七十条の六の二第一項第三号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る市町村長の書類で当該申込みを受けたことを証するもの
7  第三項及び第四項の規定は、施行令第四十条の七の二第五項において準用する同条第二項の届出書の記載事項及び法第七十条の六の二第四項の届出書に添付する書類について準用する。
8  第三項から前項までの規定は、法第七十条の六の二第七項において準用する同条第二項から第六項までの規定を適用する場合及び施行令第四十条の七の二第七項において準用する同条第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、第三項中「貸付期限(」とあるのは「耕作の放棄(」と、「「貸付期限」とあるのは「「耕作の放棄」と、「)が到来した」とあるのは「)があつた」と、「賃借権等の消滅があつた」とあるのは「耕作の放棄があつた」と、「貸付期限が到来した特定貸付農地等」とあるのは「耕作の放棄があつた特定貸付農地等」と、第六項中「貸付期限が到来した」とあるのは「耕作の放棄があつた」と読み替えるものとする。
9  施行令第四十条の七の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、引き続いて法第七十条の六の二第一項の規定の適用を受けたい旨及び特定貸付農地等に係る特定貸付けに関する事項で次に掲げるものとする。
一  第一項第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項
二  当該特定貸付農地等について引き続き特定貸付けを行つている旨
10  猶予適用者が特定貸付けを行つている場合における前条第二十九項及び第三十五項の規定の適用については、同条第二十九項中「営農困難時貸付け」とあるのは「法第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付け」と、「第七十条の六第二十七項において準用する法第七十条の四第二十一項に規定する営農困難時貸付特例農地等」とあるのは「第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付農地等」と、「当該営農困難時貸付農地等」とあるのは「当該特定貸付農地等」と、同条第三十五項中「第七十条の六第二十七項において準用する法第七十条の四第二十一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」とする。

(特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例を受けるための記載事項)
第二十三条の八の三  施行令第四十条の七の三第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第四十条の七の三第三項に規定する書類を提出する者の氏名及び住所又は居所
二  特定貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
三  特定貸付けを行つた年月日
四  特定貸付農地等に係る被相続人の氏名及び住所又は居所並びに当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定貸付農地等の取得(法第七十条の五の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。)をした年月日
五  その他参考となるべき事項

(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)
第二十三条の九  施行令第四十条の八第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)が法第七十条の七第一項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この条において「特例受贈非上場株式等」という。)である出資の持分に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該経営承継受贈者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)
二  前号の経営承継受贈者の印に係る印鑑証明書
三  第一号の特例受贈非上場株式等に係る法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)が第一号の質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの
イ 当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書
ロ 当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されているもの(当該認定贈与承継会社の印を押しているものに限る。)及び当該認定贈与承継会社の印に係る印鑑証明書
ハ 当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類(当該認定贈与承継会社の印を押しているものに限る。)で郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十八条第一項の規定により内容証明を受けたもの及び当該認定贈与承継会社の印に係る印鑑証明書
2  施行令第四十条の八第四項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号及び第三号に掲げる書類とする。
3  法第七十条の七第二項第一号に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する財務省令で定める会社に相当するものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める会社とする。
一  法第七十条の七第二項第四号に規定する経済産業大臣認定を受けた会社(次号において「認定会社」という。)が合併により消滅した場合 当該合併により当該認定会社の権利義務の全てを承継した会社(以下この条において「合併承継会社」という。)
二  認定会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の法第七十条の七第四項第六号に規定する株式交換完全子会社等(以下この条において「株式交換完全子会社等」という。)となつた場合 当該他の会社(以下この条において「交換等承継会社」という。)
4  法第七十条の七第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものは、会社の従業員であつて、次に掲げるいずれかの者とする。
一  厚生年金保険法第九条、船員保険法第二条第一項又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項に規定する被保険者(厚生年金保険法第十八条第一項若しくは船員保険法第十五条第一項に規定する厚生労働大臣の確認又は健康保険法第三十九条第一項に規定する保険者等の確認があつた者に限る。)
二  当該会社と二月を超える雇用契約を締結している者で七十五歳以上であるもの
5  施行令第四十条の八第五項第一号イ及び第二号イ並びに第二十四項第一号イ及び第二号イに規定する財務省令で定める業務は、次に掲げるいずれかのものとする。
一  商品販売等(商品の販売、資産の貸付け又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるものをいい、その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。次号において同じ。)
二  商品販売等を行うために必要となる資産(施行令第四十条の八第五項第一号ハ及び第二号ハの事務所、店舗、工場その他これらに類するものを除く。)の所有又は賃借
三  前二号に掲げる業務に類するもの
6  法第七十条の七第二項第二号イに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  法第七十条の七第二項第二号イの会社の株式の全てが金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(次号において「金融商品取引所」という。)への上場の申請がされていないこと。
二  法第七十条の七第二項第二号イの会社の株式の全てが金融商品取引所に類するものであつて外国に所在するものに上場がされていないこと又は当該上場の申請がされていないこと。
三  法第七十条の七第二項第二号イの会社の株式の全てが金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿(次号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録がされていないこと又は当該登録の申請がされていないこと。
四  法第七十条の七第二項第二号イの会社の株式の全てが店頭売買有価証券登録原簿に類するものであつて外国に備えられるものに登録がされていないこと又は当該登録の申請がされていないこと。
7  前項第二号及び第四号の規定は、法第七十条の七第二項第二号ロに規定する財務省令で定める要件について準用する。
8  施行令第四十条の八第十項に規定する財務省令で定める書類は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号。以下第二十三条の十二までにおいて「円滑化省令」という。)第十六条第二項第七号の書類とする。
9  法第七十条の七第四項及び施行令第四十条の八第十六項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する特例受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める株式等(株式又は出資をいい、議決権に制限のないものに限る。以下この条において同じ。)とする。
一  認定贈与承継会社が合併により消滅した場合 当該合併により経営承継受贈者が取得をした当該合併により存続する会社又は設立する会社の株式等
二  認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合 経営承継受贈者が取得をした当該他の会社の株式等
三  認定贈与承継会社が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てをした場合 当該認定贈与承継会社に係る特例受贈非上場株式等及び当該株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てにより経営承継受贈者が取得をした当該特例受贈非上場株式等に対応する株式
10  法第七十条の七第二項第三号ヘに規定する役員の地位として財務省令で定めるものは、認定贈与承継会社が株式会社である場合にあつては会社法第三百二十九条第一項に規定する役員とし、認定贈与承継会社が持分会社である場合にあつては業務を執行する社員とする。
11  法第七十条の七第二項第三号トに規定する財務省令で定める要件は、同号トの個人が、同条第一項の規定の適用に係る贈与の直前において、円滑化省令第十六条第一項に規定する確認(当該確認があつた後に当該確認の変更があつた場合には、当該変更後のもの)を受けた会社の当該確認に係る円滑化省令第十五条第三号に規定する特定後継者であることとする。
12  法第七十条の七第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十二条第一項の認定(円滑化省令第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)とする。
13  施行令第四十条の八第十七項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ及び第六号ロに規定する財務省令で定める事由は、認定贈与承継会社が合併により消滅したこと若しくは株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたこと又は認定贈与承継会社に係る特例受贈非上場株式等について株式の併合若しくは分割若しくは株式無償割当てがあつたこととする。
14  法第七十条の七第二項第八号ロに規定する財務省令で定める資産は、円滑化省令第一条第十二項第二号イからホまでに掲げるものとする。
15  法第七十条の七第四項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由は、経営承継受贈者が次に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこととする。
一  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二  身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三  介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定による同項に規定する要介護認定(同項の要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第一条第一項第五号に掲げる区分に該当するものに限る。)を受けたこと。
四  前三号に掲げる事由に類すると認められること。
16  施行令第四十条の八第二十三項に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における認定贈与承継会社の常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の数を加算した数とする。
一  吸収合併(認定贈与承継会社が消滅する場合に限る。) 当該吸収合併がその効力を生ずる直前における当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の常時使用従業員の数
二  新設合併 当該新設合併がその効力を生ずる直前における当該新設合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の常時使用従業員の数
三  株式交換(認定贈与承継会社が株式交換完全子会社等となる場合に限る。) 当該株式交換がその効力を生ずる直前における当該株式交換に係る交換等承継会社の常時使用従業員の数
17  法第七十条の七第四項第十一号に規定する財務省令で定める場合は、認定贈与承継会社が減少をする資本金の額の全部を準備金とする場合又は減少をする準備金の額の全部を資本金とする場合若しくは会社法第四百四十九条第一項ただし書に該当する場合とする。
18  法第七十条の七第四項第十三号に規定する財務省令で定める場合は、同号の合併がその効力を生ずる日において次に掲げる要件の全てを満たしている場合とする。
一  当該合併に係る合併承継会社が法第七十条の七第二項第一号イからヘまでに掲げる要件を満たしていること。
二  法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が前号の合併承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この条において同じ。)を有していること。
三  前号の経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と法第七十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する第一号の合併承継会社の非上場株式等(同項第二号に規定する非上場株式等をいう。以下この条において同じ。)に係る議決権の数の合計が、当該合併承継会社に係る同項第三号ハに規定する総株主等議決権数(以下この条において「総株主等議決権数」という。)の百分の五十を超える数であること。
四  第二号の経営承継受贈者が有する第一号の合併承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該経営承継受贈者と前号に規定する特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該合併承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
五  当該合併に際して第一号の合併承継会社が交付しなければならない株式及び出資以外の金銭その他の資産(剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。次項第五号において同じ。)として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされていないこと。
19  法第七十条の七第四項第十四号に規定する財務省令で定める場合は、同号の株式交換等がその効力を生ずる日において次に掲げる要件の全てを満たしている場合とする。
一  当該株式交換等に係る交換等承継会社が法第七十条の七第二項第一号イからヘまでに掲げる要件を満たしていること。
二  法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が前号の交換等承継会社及び同条第四項第十四号の認定贈与承継会社の代表権を有していること。
三  前号の経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と法第七十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する第一号の交換等承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該交換等承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
四  第二号の経営承継受贈者が有する第一号の交換等承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該経営承継受贈者と前号に規定する特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該交換等承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
五  当該株式交換等に際して第一号の交換等承継会社が交付しなければならない株式及び出資以外の金銭その他の資産(剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされていないこと。
20  施行令第四十条の八第三十四項に規定する財務省令で定める事項は、同条第三十三項の規定により担保の解除を受けようとする理由、当該担保の解除を受けようとする特例受贈非上場株式等の数又は金額及び同項の特定事由が生じた日又は生ずると見込まれる日とする。
21  施行令第四十条の八第三十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  施行令第四十条の八第三十三項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が同項に規定する特定事由が生じた日から二月を経過する日までに特例受贈非上場株式等を再び担保として提供することを約する書類
二  合併契約書、株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し又は登記事項証明書その他の書類で前号の特定事由が生じた日又は生ずると見込まれる日を明らかにする書類
三  その他参考となるべき書類
22  法第七十条の七第九項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
一  法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における認定贈与継承会社の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。第二十四項第一号及び第二十八項第一号において同じ。)
二  前号の贈与の時における認定贈与承継会社の従業員数証明書(円滑化省令第一条第六項に規定する従業員数証明書をいう。以下この条において同じ。)
三  第一号の贈与の直前及び当該贈与の時における認定贈与承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できるもの(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
四  認定贈与承継会社の第一号の贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度(当該会社等が法第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当するものである場合には、当該贈与の日の三年前の日の属する事業年度から当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度)の貸借対照表及び損益計算書
五  認定贈与承継会社の登記事項証明書(第一号の贈与の日の属する年の翌年一月一日以降に作成されたものに限る。)
六  経営承継受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で当該経営承継受贈者が第一号の贈与の時において当該経営承継受贈者に係る法第七十条の七第一項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)の親族に該当する旨を明らかにする書類
七  第一号の贈与に係る契約書の写しその他の当該贈与の事実を明らかにする書類
八  円滑化省令第七条第四項の認定書(円滑化省令第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)の写し及び円滑化省令第七条第二項の申請書の写し(同項の規定に基づき経済産業大臣に提出されたものに限る。)
九  法第七十条の七第二十四項に規定する現物出資等資産に該当するものがある場合にあつては、同項第一号及び第二号に掲げる額並びに当該現物出資等資産の明細並びにその現物出資又は贈与をした者の氏名又は名称その他参考となるべき事項を記載した書類(当該現物出資等資産の取得をした認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
十  その他参考となるべき書類
23  施行令第四十条の八第三十五項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  その経営贈与報告基準日(法第七十条の七第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日をいう。以下この条において同じ。)における同号ロに規定する猶予中贈与税額(以下この条において「猶予中贈与税額」という。)
二  その経営贈与報告基準日において経営承継受贈者が有する特例受贈非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継受贈者に係る贈与者の氏名
三  その経営贈与報告基準日が法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間(以下この条において「経営贈与承継期間」という。)の末日の翌日以後である場合には、認定贈与承継会社に係る次に掲げる事項
イ 当該経営贈与報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額
ロ 当該経営贈与報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合
ハ 当該経営贈与報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度における法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合
ニ 当該経営贈与報告基準日における常時使用従業員の数
四  その経営贈与報告基準日(以下この号及び次号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に認定贈与承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨
五  基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に経営承継受贈者につき法第七十条の七第五項又は第六項の規定により納税の猶予に係る期限が到来した猶予中贈与税額がある場合には、同条第五項又は第六項の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中贈与税額及びその明細
六  その他参考となるべき事項
24  施行令第四十条の八第三十五項に規定する財務省令で定める書類は、特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社に係る次に掲げる書類とする。
一  その経営贈与報告基準日における定款の写し
二  登記事項証明書(その経営贈与報告基準日以後に作成されたものに限る。)
三  その経営贈与報告基準日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
四  その経営贈与報告基準日(以下この号及び第七号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書
五  その経営贈与報告基準日における従業員数証明書
六  その経営贈与報告基準日が経営贈与承継期間内である場合には、円滑化省令第十二条第十三項の確認書(同条第一項に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の報告書の写し
七  基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し
八  その他参考となるべき書類
25  法第七十条の七第一項に規定する経営承継受贈者は、その有する特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について直前の経営贈与報告基準日の翌日から経営贈与報告基準日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、次に掲げる書類(経営贈与承継期間の末日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には、第二号ニに掲げる書類を除く。)を前項の書類とあわせて施行令第四十条の八第三十五項の届出書に添付しなければならない。
一  当該合併又は株式交換等に係る合併契約書又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し
二  次に掲げる書類(当該合併又は株式移転により合併承継会社又は交換等承継会社が設立される場合には、当該合併又は株式移転がその効力を生ずる直前に係るものを除く。)
イ 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる直前における当該合併承継会社及び当該合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)又は交換等承継会社の従業員数証明書
ロ 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における当該合併承継会社又は交換等承継会社の貸借対照表及び損益計算書
ハ 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日における当該合併承継会社又は交換等承継会社の株主名簿その他の書類で当該合併承継会社又は交換等承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該合併承継会社又は交換等承継会社が証明したものに限る。)
ニ 当該合併又は株式交換等に係る円滑化省令第十二条第十三項の確認書(同条第九項又は第十項に係るものに限る。)の写し及び同条第九項又は第十項の報告書の写し
26  法第七十条の七第十四項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号の財務省令で定める要件は、法第七十条の七第一項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等について、質権の設定がされていないこと、差押えがされていないことその他の当該特例受贈非上場株式等について担保の設定又は処分の制限(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の規定による処分の制限をいう。)がされていないこととする。
27  施行令第四十条の八第三十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  経営承継受贈者の氏名及び住所
二  贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により特例受贈非上場株式等の取得をした年月日
三  特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地
四  その死亡日(施行令第四十条の八第三十六項の経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した日をいう。以下この項及び次項において同じ。)までに終了する各事業年度(当該死亡日の直前の経営贈与報告基準日及び法第七十条の七第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
五  その死亡日における猶予中贈与税額
六  その死亡日において経営承継受贈者が有する特例受贈非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継受贈者に係る贈与者の氏名
七  その死亡日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、認定贈与承継会社に係る次に掲げる事項
イ 当該死亡日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額
ロ 当該死亡日の属する事業年度の直前の事業年度末における法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合
ハ 当該死亡日の属する事業年度の直前の事業年度における法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合
ニ 当該死亡日における常時使用従業員の数
八  その死亡日の直前の経営贈与報告基準日(経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が法第七十条の七第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して一年を経過する日までの間に死亡した場合には、当該贈与税の申告書の提出期限。次号及び次項において同じ。)の翌日から当該死亡日までの間に認定贈与承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨
九  その死亡日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡日までの間に経営承継受贈者につき法第七十条の七第五項又は第六項の規定により納税の猶予に係る期限が到来した猶予中贈与税額がある場合には、同条第五項又は第六項の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中贈与税額及びその明細
十  その他参考となるべき事項
28  施行令第四十条の八第三十六項に規定する財務省令で定める書類は、特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社に係る次に掲げる書類とする。
一  その死亡日における定款の写し
二  登記事項証明書(その死亡日以後に作成されたものに限る。)
三  その死亡日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
四  その死亡日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡日までの間に終了する各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書
五  その死亡日における従業員数証明書
六  その死亡日が経営贈与承継期間内である場合には、円滑化省令第十二条第十三項の確認書(同条第五項ただし書又は第十一項に係るものに限る。)の写し及び同条第六項又は第十二項の報告書の写し
七  その死亡日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し
八  その死亡日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、当該合併又は株式交換等に係る第二十五項各号に掲げる書類(経営贈与承継期間の末日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には、同項第二号ニに掲げる書類を除く。)
九  その他参考となるべき書類
29  法第七十条の七第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  法第七十条の七第十六項の届出書を提出する者の氏名及び住所並びに死亡した経営承継受贈者に係る贈与者又は死亡した経営承継受贈者との続柄並びに当該死亡した経営承継受贈者に係る贈与者又は当該死亡した経営承継受贈者に係る認定贈与承継会社の商号
二  前号の死亡した経営承継受贈者に係る贈与者又は死亡した経営承継受贈者の氏名及び住所並びにその死亡した年月日
三  法第七十条の七第十六項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨及び当該免除を受けようとする贈与税の額
四  その他参考となるべき事項
30  法第七十条の七第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  法第七十条の七第十七項の申請書を提出する者の氏名及び住所
二  法第七十条の七第十七項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする贈与税の額及びその明細書
三  前号の免除が法第七十条の七第十七項各号のいずれの規定に基づくものであるかの別並びに同項各号に掲げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日
四  その他参考となるべき事項
31  法第七十条の七第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第七十条の七第十七項第一号の規定に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 法第七十条の七第十七項第一号の一人の者に対して同号の譲渡等をする場合 当該譲渡等があつたことを明らかにする書類、当該譲渡等後の同号の認定贈与承継会社の登記事項証明書(当該譲渡等後に作成されたものに限る。)及び当該譲渡等後の当該認定贈与承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
(2) 法第七十条の七第十七項第一号の再生計画又は更生計画に基づき同号の特例受贈非上場株式等を消却するために同号の譲渡等をする場合 同号の認定贈与承継会社に係る再生計画(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二条第三号に規定する再生計画で同法第百七十四条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該再生計画の認可の決定があつたことを証する書類又は法第七十条の七第十七項第一号の認定贈与承継会社に係る更生計画(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する更生計画で同法第百九十九条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該更生計画の認可の決定があつたことを証する書類並びに当該譲渡等後の当該認定贈与承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地が確認できる書類(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
ロ 法第七十条の七第十七項第一号の譲渡等の直前における猶予中贈与税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
二  法第七十条の七第十七項第二号の規定に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 法第七十条の七第十七項第二号の認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつたことを証する書類
ロ 法第七十条の七第十七項第二号イに掲げる猶予中贈与税額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
三  法第七十条の七第十七項第三号の規定に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 法第七十条の七第十七項第三号の合併があつたことを明らかにする書類
ロ 法第七十条の七第十七項第三号の合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
四  法第七十条の七第十七項第四号の規定に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 法第七十条の七第十七項第四号の株式交換等があつたことを明らかにする書類
ロ 法第七十条の七第十七項第四号の株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
32  施行令第四十条の八第三十七項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
一  法第七十条の七第十七項第一号の譲渡等後において、同号の一人の者及び当該一人の者と同条第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する同条第十七項第一号の認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える数を有することとなる場合における当該一人の者であること。
二  前号の譲渡等後において、同号の一人の者が有する同号の認定贈与承継会社の非上場株式等の議決権の数が、当該一人の者と同号の特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
三  第一号の譲渡等後において、同号の一人の者(当該一人の者が持分の定めのある法人(医療法人を除く。)である場合には、当該法人の会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員その他これらに類する者で当該法人の経営に従事している者)が当該認定贈与承継会社の代表権を有すること。
33  法第七十条の七第十七項第一号イ、第三号イ及び第四号イに規定する財務省令で定める金額は、個人が、同項第一号イの譲渡等の直前又は同項第三号イの合併若しくは同項第四号イの株式交換等がその効力を生ずる直前において同条第一項に規定する贈与者から特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権があるものに限る。)の総数又は総額の全てを贈与により取得したものとした場合の当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の株式又は出資の一単位当たりの価額に、同条第十七項第一号イの譲渡等の直前又は同項第三号イの合併若しくは同項第四号イの株式交換等がその効力を生ずる直前において当該経営承継受贈者が有していた当該特例受贈非上場株式等の数又は金額を乗じて得た金額とする。
34  法第七十条の七第二十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  経営承継受贈者又は特例受贈非上場株式等若しくは当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について、法第七十条の七第二十五項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実が生じた旨
二  前号の事実が生じた特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の商号及び本店の所在地並びに当該特例受贈非上場株式等について法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者に係る贈与者の氏名及び住所又は居所
三  法第七十条の七第二十五項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に係る認定、確認、報告の受理その他の行為の内容
四  その他参考となるべき事項
35  法第七十条の七第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者に係る贈与者の氏名及び住所又は居所
二  前号の経営承継受贈者が同号の贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした非上場株式等に係る同項に規定する贈与税の申告書が提出された日
三  第一号の経営承継受贈者が前号の非上場株式等について法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている旨及び同項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等の数又は金額
四  その他法第七十条の七第二十六項の通知の事務に関し税務署長が必要と認める事項

(非上場株式等についての相続税の納税猶予)
第二十三条の十  施行令第四十条の八の二第三項に規定する財務省令で定める要件は、同項の相続の開始の時において、同項に規定する第一次経営承継相続人等の親族が、法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)が受けた中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十二条第一項の認定(円滑化省令第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)に係る円滑化省令第十五条第三号に規定する特定後継者(第九項において「特定後継者」という。)であることとする。ただし、円滑化省令第六条第一項第八号ト(1)(i)から(iii)までに掲げる場合のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
2  施行令第四十条の八の二第三項に規定する第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により同項の認定承継会社の非上場株式等(法第七十条の七の二第二項第二号に規定する非上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の取得をした当該第一次経営承継相続人等の親族で、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件を満たしているものが二以上ある場合には、当該認定承継会社が作成した円滑化省令第十六条第二項第七号の書類(円滑化省令第六条第一項第八号ト(3)(i)に掲げる場合に該当する場合は、円滑化省令第七条第三項第十号の経営承継相続人となる者を定めたことを証する書類)を経済産業大臣に提出することにより、当該親族のうちから一の者を定めるものとする。
3  施行令第四十条の八の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)が法第七十条の七の二第一項に規定する特例非上場株式等(以下この条において「特例非上場株式等」という。)である出資の持分に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該経営承継相続人等が自署し、自己の印を押しているものに限る。)
二  前号の経営承継相続人等の印に係る印鑑証明書
三  第一号の特例非上場株式等に係る認定承継会社が同号の質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの
イ 当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書
ロ 当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されているもの(当該認定承継会社の印を押しているものに限る。)及び当該認定承継会社の印に係る印鑑証明書
ハ 当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類(当該認定承継会社の印を押しているものに限る。)で郵便法第四十八条第一項の規定により内容証明を受けたもの及び当該認定承継会社の印に係る印鑑証明書
4  施行令第四十条の八の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号及び第三号に掲げる書類とする。
5  前条第三項の規定は、法第七十条の七の二第二項第一号に規定する財務省令で定める場合及び同号に規定する財務省令で定める会社に相当するものについて準用する。
6  前条第四項の規定は、法第七十条の七の二第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。
7  前条第五項の規定は、施行令第四十条の八の二第七項第一号イ及び第二号イ並びに第三十項第一号イ及び第二号イに規定する財務省令で定める業務について準用する。
8  施行令第四十条の八の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、円滑化省令第十六条第二項第七号の書類とする。
9  法第七十条の七の二第二項第三号ヘに規定する財務省令で定める要件は、同号ヘの個人が、同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、円滑化省令第十六条第一項に規定する確認(当該確認があつた後に当該確認の変更があつた場合には、当該変更後のもの)を受けた会社の当該確認に係る特定後継者であり、かつ、当該会社の役員であつたこととする。ただし、円滑化省令第六条第一項第八号ト(3)(i)から(iii)までに掲げる場合のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
10  法第七十条の七の二第三項及び施行令第四十条の八の二第二十一項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する特例非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める株式等(株式又は出資をいい、議決権に制限のないものに限る。以下この条において同じ。)とする。
一  認定承継会社が合併により消滅した場合 当該合併により経営承継相続人等が取得をした当該合併により存続する会社又は設立する会社(以下この条において「合併承継会社」という。)の株式等
二  認定承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の法第七十条の七の二第三項第六号に規定する株式交換完全子会社等(以下この条において「株式交換完全子会社等」という。)となつた場合 経営承継相続人等が取得をした当該他の会社(以下この条において「交換等承継会社」という。)の株式等
三  認定承継会社が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てをした場合 当該認定承継会社に係る特例非上場株式等及び当該株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てにより経営承継相続人等が取得をした当該特例非上場株式等に対応する株式
11 法第七十条の七の二(第二項第四号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における前条第十二項の規定の適用については、同項中「第六条第一項第七号」とあるのは、「第六条第一項第八号」とする。
12  前条第十三項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十二項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ及び第六号ロに規定する財務省令で定める事由について準用する。
13  前条第十四項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十四項において法第七十条の七第二項第八号の規定を読み替えて適用する場合について準用する。
14  前条第十五項の規定は、法第七十条の七の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由について準用する。
15  前条第十六項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十八項に規定する財務省令で定める事由及び同項に規定する財務省令で定める数について準用する。
16  前条第十七項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十一号に規定する財務省令で定める場合について準用する。
17  前条第十八項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十三号に規定する財務省令で定める場合について準用する。
18  前条第十九項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十四号に規定する財務省令で定める場合について準用する。
19  前条第二十項の規定は、施行令第四十条の八の二第四十項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
20  施行令第四十条の八の二第四十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  施行令第四十条の八の二第三十九項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が同項に規定する特定事由が生じた日から二月を経過する日までに特例非上場株式等を再び担保として提供することを約する書類
二  合併契約書、株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し又は登記事項証明書その他の書類で前号の特定事由が生じた日又は生ずると見込まれる日を明らかにする書類
三  その他参考となるべき書類
21  法第七十条の七の二第九項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
一  次に掲げる事項を記載した書類
イ 経営承継相続人等に係る法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の死亡による同項の規定の適用に係る相続の開始があつたことを知つた日
ロ その他参考となるべき事項
二  前号イの相続の開始の時における認定承継会社の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。第二十三項第一号及び第二十七項第一号において同じ。)
三  第一号イの相続の開始の時における認定承継会社の従業員数証明書(円滑化省令第一条第六項に規定する従業員数証明書をいう。以下この条において同じ。)
四  第一号イの相続の開始の直前及び当該相続の開始の時における認定承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できるもの(当該認定承継会社が証明したものに限る。)
五  認定承継会社の第一号イの相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度(当該認定承継会社が法第七十条の七の二第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当するものである場合には、当該相続の開始の日の三年前の日の属する事業年度から当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度)の貸借対照表及び損益計算書
六  認定承継会社の登記事項証明書(第一号イの相続の開始の日以後に作成されたものに限る。)
七  第一号イの相続の開始があつたことを知つた日が当該相続の開始の日と異なる場合にあつては、当該相続に係る経営承継相続人等が当該相続の開始があつたことを知つた日を明らかにする書類
八  遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を明らかにする書類
九  経営承継相続人等の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で当該経営承継相続人等が第一号イの相続の開始の時において当該経営承継相続人等に係る被相続人の親族に該当する旨を明らかにする書類
十  円滑化省令第七条第四項の認定書(円滑化省令第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)の写し及び円滑化省令第七条第三項の申請書の写し(同項の規定に基づき経済産業大臣に提出されたものに限る。)
十一  法第七十条の七の二第二十四項に規定する現物出資等資産に該当するものがある場合にあつては、同項第一号及び第二号に掲げる額並びに当該現物出資等資産の明細並びにその現物出資又は贈与をした者の氏名又は名称その他参考となるべき事項を記載した書類(当該現物出資等資産を取得した認定承継会社が証明したものに限る。)
十二  その他参考となるべき書類
22  施行令第四十条の八の二第四十一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  その経営報告基準日(法第七十条の七の二第二項第七号に規定する経営報告基準日をいう。以下この条において同じ。)における同号ロに規定する猶予中相続税額(以下この条において「猶予中相続税額」という。)
二  その経営報告基準日において経営承継相続人等が有する特例非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継相続人等に係る被相続人の氏名
三  その経営報告基準日が法第七十条の七の二第二項第六号に規定する経営承継期間(以下この条において「経営承継期間」という。)の末日の翌日以後である場合には、認定承継会社に係る次に掲げる事項
イ 当該経営報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額
ロ 当該経営報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合
ハ 当該経営報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合
ニ 当該経営報告基準日における法第七十条の七の二第二項第一号イに規定する常時使用従業員の数
四  その経営報告基準日(以下この号及び次号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に認定承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨
五  基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に経営承継相続人等につき法第七十条の七の二第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が到来した猶予中相続税額がある場合には、同条第四項又は第五項の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその明細
六  その他参考となるべき事項
23  施行令第四十条の八の二第四十一項に規定する財務省令で定める書類は、特例非上場株式等に係る認定承継会社に係る次に掲げる書類とする。
一  その経営報告基準日における定款の写し
二  登記事項証明書(その経営報告基準日以後に作成されたものに限る。)
三  その経営報告基準日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定承継会社が証明したものに限る。)
四  その経営報告基準日(以下この号及び第七号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書
五  その経営報告基準日における従業員数証明書
六  その経営報告基準日が経営承継期間内である場合には、円滑化省令第十二条第十三項の確認書(同条第三項に係るものに限る。)の写し及び同条第四項の報告書の写し
七  基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し
八  その他参考となるべき書類
24  法第七十条の七の二第一項に規定する経営承継相続人等は、その有する特例非上場株式等に係る認定承継会社について直前の経営報告基準日の翌日から経営報告基準日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、次に掲げる書類(経営承継期間の末日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には、第二号ニに掲げる書類を除く。)を前項の書類とあわせて施行令第四十条の八の二第四十一項の届出書に添付しなければならない。
一  当該合併又は株式交換等に係る合併契約書又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し
二  次に掲げる書類(当該合併又は株式移転により合併承継会社又は交換等承継会社が設立される場合には、当該合併又は株式移転がその効力を生ずる直前に係るものを除く。)
イ 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる直前における当該合併承継会社及び当該合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)又は交換等承継会社の従業員数証明書
ロ 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における当該合併承継会社又は交換等承継会社の貸借対照表及び損益計算書
ハ 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日における当該合併承継会社又は交換等承継会社の株主名簿その他の書類で当該合併承継会社又は交換等承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該合併承継会社又は交換等承継会社が証明したものに限る。)
ニ 当該合併又は株式交換等に係る円滑化省令第十二条第十三項の確認書(同条第九項又は第十項に係るものに限る。)の写し及び同条第九項又は第十項の報告書の写し
25  前条第二十六項の規定は、法第七十条の七の二第十四項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十一条第二号に規定する財務省令で定める要件について準用する。
26  施行令第四十条の八の二第四十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  経営承継相続人等の氏名及び住所
二  被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特例非上場株式等の取得をした年月日
三  特例非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地
四  その死亡等の日(施行令第四十条の八の二第四十二項の経営承継相続人等が死亡した日又は当該経営承継相続人等が法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与をした日をいう。以下この項及び次項において同じ。)までに終了する各事業年度(当該死亡等の日の直前の経営報告基準日及び同条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
五  その死亡等の日における猶予中相続税額
六  その死亡等の日において経営承継相続人等が有する特例非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継相続人等に係る被相続人の氏名
七  その死亡等の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、認定承継会社に係る次に掲げる事項
イ 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額
ロ 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度末における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合
ハ 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合
ニ 当該死亡等の日における法第七十条の七の二第二項第一号イに規定する常時使用従業員の数
八  その死亡等の日の直前の経営報告基準日(経営承継相続人等が法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から起算して一年を経過する日までの間に死亡した場合には、当該相続税の申告書の提出期限。次号及び次項において同じ。)の翌日から当該死亡等の日までの間に認定承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨
九  その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に経営承継相続人等につき法第七十条の七の二第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が到来した猶予中相続税額がある場合には、同条第四項又は第五項の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその明細
十  その他参考となるべき事項
27  施行令第四十条の八の二第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、特例非上場株式等に係る認定承継会社に係る次に掲げる書類とする。
一  その死亡等の日における定款の写し
二  登記事項証明書(その死亡等の日以後に作成されたものに限る。)
三  その死亡等の日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定承継会社が証明したものに限る。)
四  その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に終了する各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書
五  その死亡等の日における従業員数証明書
六  その死亡等の日が経営承継期間内である場合には、円滑化省令第十二条第十三項の確認書(同条第七項ただし書に係るものに限る。)の写し及び同条第八項の報告書の写し
七  その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し
八  その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、当該合併又は株式交換等に係る第二十四項各号に掲げる書類(経営承継期間の末日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には、同項第二号ニに掲げる書類を除く。)
九  その他参考となるべき書類
28  法第七十条の七の二第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一  法第七十条の七の二第十六項第一号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる事項
イ 法第七十条の七の二第十六項の届出書を提出する者の氏名及び住所並びに死亡した経営承継相続人等との続柄並びに当該死亡した経営承継相続人等に係る認定承継会社の商号
ロ イの死亡した経営承継相続人等の氏名及び住所並びにその死亡した年月日
ハ 法第七十条の七の二第十六項の規定による相続税の免除を受けようとする旨及び当該免除を受けようとする相続税の額
ニ その他参考となるべき事項
二  法第七十条の七の二第十六項第二号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる事項
イ 法第七十条の七の二第十六項の届出書を提出する経営承継相続人等の氏名及び住所並びに当該届出書を提出する経営承継相続人等に係る認定承継会社の商号
ロ イの届出書を提出する経営承継相続人等から法第七十条の七の二第十六項第二号に規定する贈与により同号の特例非上場株式等の取得をした者の氏名及び住所、当該取得をした年月日並びに当該経営承継相続人等との続柄
ハ 法第七十条の七の二第十六項の規定による相続税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする相続税の額及びその明細
ニ その他参考となるべき事項
29  法第七十条の七の二第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  法第七十条の七の二第十七項の申請書を提出する者の氏名及び住所
二  法第七十条の七の二第十七項の規定による相続税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする相続税の額及びその明細
三  前号の免除が法第七十条の七の二第十七項各号のいずれの規定に基づくものであるかの別並びに同項各号に掲げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日
四  その他参考となるべき事項
30  法第七十条の七の二第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第七十条の七の二第十七項第一号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 法第七十条の七の二第十七項第一号の一人の者に対して同号の譲渡等をする場合 当該譲渡等があつたことを明らかにする書類、当該譲渡等後の同号の認定承継会社の登記事項証明書(当該譲渡等後に作成されたものに限る。)及び当該譲渡等後の当該認定承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定承継会社が証明したものに限る。)
(2) 法第七十条の七の二第十七項第一号の再生計画又は更生計画に基づき同号の特例非上場株式等を消却するために同号の譲渡等をする場合 同号の認定承継会社に係る再生計画(民事再生法第二条第三号に規定する再生計画で同法第百七十四条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該再生計画の認可の決定があつたことを証する書類又は法第七十条の七の二第十七項第一号の認定承継会社に係る更生計画(会社更生法第二条第二項に規定する更生計画で同法第百九十九条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該更生計画の認可の決定があつたことを証する書類並びに当該譲渡等後の当該認定承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地が確認できる書類(当該認定承継会社が証明したものに限る。)
ロ 法第七十条の七の二第十七項第一号の譲渡等の直前における猶予中相続税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
二  法第七十条の七の二第十七項第二号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 法第七十条の七の二第十七項第二号の認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつたことを証する書類
ロ 法第七十条の七の二第十七項第二号イに掲げる猶予中相続税額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
三  法第七十条の七の二第十七項第三号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 法第七十条の七の二第十七項第三号の合併があつたことを明らかにする書類
ロ 法第七十条の七の二第十七項第三号の合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
四  法第七十条の七の二第十七項第四号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 法第七十条の七の二第十七項第四号の株式交換等があつたことを明らかにする書類
ロ 法第七十条の七の二第十七項第四号の株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
31  前条第三十二項の規定は、施行令第四十条の八の二第四十四項に規定する財務省令で定める者について準用する。
32  前条第三十三項の規定は、法第七十条の七の二第十七項第一号イ、第三号イ及び第四号イに規定する財務省令で定める金額について準用する。
33  前条第三十四項及び第三十五項の規定は、法第七十条の七の二第二十五項及び第二十六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
第二十三条の十一  第二十三条の九第九項の規定は、法第七十条の七の三第一項に規定する財務省令で定める場合及び同項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。

(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予)
第二十三条の十二  第二十三条の九第十三項の規定は、施行令第四十条の八の三第一項に規定する財務省令で定める事由について準用する。
2  第二十三条の九第四項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。
3  法第七十条の七の四第二項第四号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した価額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額(当該金額が法第七十条の七の三第一項の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同項前段の特例受贈非上場株式等の価額を超える場合には、当該特例受贈非上場株式等の価額)とする。
一  法第七十条の七の三第一項の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された当該特例受贈非上場株式等の一単位当たりの価額に法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この条において「特例相続非上場株式等」という。)の数又は金額を乗じて得た金額
二  法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における、同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)の純資産額(会社の資産の額から負債の額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)から次に掲げる額の合計額を控除した残額が当該純資産額に占める割合
イ 当該認定相続承継会社が有する法第七十条の七の四第二項第四号イの外国会社その他政令で定める法人(ロにおいて「外国会社等」という。)の株式等(株式又は出資をいう。ロにおいて同じ。)の価額
ロ 当該認定相続承継会社が有する当該認定相続承継会社の特別支配関係法人(法第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に同項第四号イに規定する支配関係がある法人をいい、イの株式等に係る外国会社等を除く。)の株式等の価額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額に占める割合を乗じて得た金額
(1) 当該特別支配関係法人が直接又は他の特別支配関係法人を通じて間接に有する外国会社等(当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等を除く。)の株式等の価額((2)に掲げる金額を限度とする。)
(2) 当該特別支配関係法人の純資産額
4  第二十三条の九第九項の規定は、法第七十条の七の四第四項及び施行令第四十条の八の三第二十二項に規定する財務省令で定める場合及びこれらの規定に規定する財務省令で定める特例相続非上場株式等に相当するものについて準用する。
5  法第七十条の七の四第七項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)に係る法第七十条の七の四第一項に規定するの贈与者(次項第二号及び第八項第五号において「贈与者」という。)の死亡による同条第一項の規定の適用に係る相続の開始があつたことを知つた日
二  その他参考となるべき事項
6  法第七十条の七の四第七項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一  経営相続承継受贈者の氏名及び住所
二  経営相続承継受贈者に係る贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により特例受贈非上場株式等の取得をした年月日
三  認定相続承継会社の商号及び本店の所在地
四  法第七十条の七の四第七項の相続税の申告書を提出する日の直前の同項第二号の経営相続報告基準日(同条第二項第六号に規定する経営相続報告基準日をいう。)までに終了する各事業年度(当該経営相続報告基準日の直前の法第七十条の七第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
五  前号の経営相続報告基準日における法第七十条の七第二項第七号ロに規定する猶予中贈与税額
六  第四号の経営相続報告基準日において経営相続承継受贈者が有する特例相続非上場株式等の数又は金額
七  第四号の経営相続報告基準日における認定相続承継会社の資本金の額若しくは準備金の額又は出資の総額及び法第七十条の七の四第二項第一号イに規定する常時使用従業員の数
八  認定相続承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合又は株式交換若しくは株式移転により他の会社の法第七十条の七の二第三項第六号に規定する株式交換完全子会社等となつた場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨
九  その他参考となるべき事項
7  法第七十条の七の四第七項第三号に規定する財務省令で定める要件は、施行令第四十条の八の三第六項において準用する施行令第四十条の八の二第十項各号に掲げる要件を満たしていること及び法第七十条の七の四第一項の相続税の申告書の提出期限までに同項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者に係る認定相続承継会社が円滑化省令第十三条第一項の確認を受けていることとする。
8  法第七十条の七の四第七項第三号に規定する財務省令で定めるところにより証する書類は、次に掲げるものとする。
一  法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における認定相続承継会社の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。)
二  前号の相続の開始の時における認定相続承継会社の従業員数証明書(円滑化省令第一条第六項に規定する従業員数証明書をいう。)
三  第一号の相続の開始の時における認定相続承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定相続承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できるもの(当該認定相続承継会社が証明したものに限る。)
四  認定相続承継会社の登記事項証明書(第一号の相続の開始の日以後に作成されたものに限る。)
五  経営相続承継受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で当該経営相続承継受贈者が第一号の相続の開始の時において当該経営相続承継受贈者に係る贈与者の親族に該当する旨を明らかにする書類
六  円滑化省令第十三条第三項の確認書の写し
七  その他参考となるべき書類
9  第二十三条の十第二十二項から第三十二項までの規定は、法第七十条の七の四第八項から第十二項までの規定の適用がある場合について準用する。
10  第三項の規定は、施行令第四十条の八の三第十九項において法第七十条の七の二第十四項第十号の規定を読み替えて適用する場合について準用する。

(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例)
第二十三条の十三  法第七十条の八第一項の規定の適用を受けようとする同項の受贈者は、同条第二項の届出書に同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  届出者の氏名及び住所又は居所
二  収用交換等(法第七十条の八第一項に規定する収用交換等をいう。次項において同じ。)による譲渡をした同条第一項に規定する農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細並びに当該収用交換等による譲渡をした年月日
三  前号の農地等の譲渡先の名称及び所在地
四  その他参考となるべき事項
2  前項の届出書に添付すべき書類は、公共事業施行者(法第三十三条の四第三項第一号に規定する公共事業施行者をいう。)の前項第二号の農地等につき収用交換等による譲渡を受けたことを証する書類(同号に掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。
3  法第七十条の八第二項に規定する納税の猶予に係る期限後に同項の届出書を提出する場合には、当該届出書に、第一項各号に掲げる事項のほか当該届出書を当該期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載しなければならない。
4  前三項の規定は、法第七十条の八第三項に規定する農業相続人が同項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。

(計画伐採に係る相続税の延納の手続等)
第二十三条の十四  法第七十条の八の二第一項に規定する財務省令で定める区域は、森林法施行規則第十三条第一項第一号ロに規定する複層林施業森林又は同項第二号に規定する長伐期施業森林の区域とする。
2  法第七十条の八の二第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第七十条の八の二第一項に規定する相続税の課税価格の計算の基礎となつた立木に係る法第六十九条の五第二項第一号に規定する森林施業計画の基礎となつた森林法第十一条第二項第一号に掲げる森林施業の実施に関する長期の方針の明細
二  森林法第十一条第一項に規定する森林施業計画が定められている区域内に存する立木ごとの樹種及び樹齢別の価額(当該区域内に法第六十九条の五第二項第一号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存する立木がある場合には、これらの立木ごとの樹種及び樹齢別の価額)
三  法第七十条の八の二第二項の規定により定めようとする分納税額の計算の明細並びに第一号に規定する森林施業計画並びに森林施業の実施に関する長期の方針に基づく各相続人の立木ごとの伐採時期及び材積(当該立木が前号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存する場合には、同号に掲げる立木ごとの伐採時期及び材積)

(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)
第二十三条の十五  法第七十条の九第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する土地が同項に規定する地区内にあることについての当該土地の所在地の都道府県知事の証明書とする。

(金融商品取引所に上場されている法人に類する法人)
第二十三条の十六  施行令第四十条の十一第一項に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一  その発行する株式(出資を含む。以下この条において同じ。)が金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿(第三号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されている法人
二  その発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に類するものであつて外国に所在するものに上場されている法人
三  その発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に類するものであつて外国に備えられているものに登録されている法人

(相続税の物納の特例の手続等)
第二十三条の十七  法第七十条の十二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類及び物納に充てようとする同条第一項に規定する特定登録美術品(以下この項において「特定登録美術品」という。)に係る美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則(平成十年文部省令第四十三号)第十七条に規定する評価価格通知書(当該物納の許可の申請に係る相続があつたことにより、同令第十六条第一項の規定による申請を行つた個人に対し通知されたものに限る。)の写しとする。
一  物納に充てようとする特定登録美術品について美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則第十六条第一項の規定による価格の評価の申請を行つた個人の氏名及び住所又は居所
二  当該特定登録美術品の名称、員数及び種類
三  当該特定登録美術品の寸法、重量、材質その他の特徴
四  当該特定登録美術品につき相続税の課税価格に算入した価額
五  美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則第三条の美術品登録簿に記載された当該特定登録美術品の登録年月日及び登録番号
六  その他参考となるべき事項
2  法第七十条の十二第三項第一号に規定する財務省令で定める地域は、自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第九条の二第一号に規定する第一種特別地域とする。
3  法第七十条の十二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  物納に充てようとする土地を相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した者の氏名及び住所又は居所
二  物納に充てようとする土地の所在、地番及び面積
三  物納に充てようとする土地のうち法第七十条の十二第三項第二号に規定する風景地保護協定(次号及び次項において「風景地保護協定」という。)の目的となる土地の所在、地番及び面積
四  風景地保護協定に係る次に掲げる事項
イ 当該風景地保護協定の名称
ロ 当該風景地保護協定を締結した法第七十条の十二第三項第二号の被相続人(ハにおいて「被相続人」という。)の氏名及びその死亡の時における住所又は居所
ハ 当該風景地保護協定が被相続人と環境大臣との間で締結された年月日及び当該風景地保護協定の有効期間
五  その他参考となるべき事項
4  法第七十条の十二第四項に規定する財務省令で定める書類は、物納に充てようとする土地に係る風景地保護協定の写しとする。
   第四章の二 地価税法の特例


第二十四条  削除

(集団化等事業用地の範囲)
第二十四条の二  法第七十一条の四第一項に規定する財務省令で定める土地等は、同項に規定する事業協同組合等がその組合員又は所属員(以下この条において「組合員等」という。)との間に締結したその有する土地等(地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)で同項各号に掲げる要件のいずれかを満たすものの売買の予約その他これに類する契約において、当該組合員等が積み立てた金銭の額が当該土地等の対価の額に達することとなつたときに当該事業協同組合等が当該組合員等に当該土地等を譲渡することが明らかにされている当該契約に係る当該土地等とする。

(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)
第二十四条の三  施行令第四十条の十五第一項第五号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるすべての要件とする。
一  当該駐車場の管理及び運営が、駐車場法第十三条第一項の規定に基づき届け出た同項の管理規程(同条第四項の規定に基づき当該管理規程に定めた事項を変更した旨を届け出ている場合には、当該変更後の管理規程)に従つて適正に行われていること。
二  当該駐車場の全部又は一部が特定の者の利用に供されているものでないこと。

(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)
第二十四条の四  施行令第四十条の十七第一項に規定する財務省令で定める場合は、宅地建物取引業者等が法第七十一条の七第一項に規定する優良宅地造成事業者から千平方メートル(施行令第四十条の十七第五項に規定する区域にあつては、五百平方メートル)以上の面積の住宅建設用土地等(施行令第四十条の十七第一項に規定する住宅建設の用に供される土地等をいう。以下この項において同じ。)を土地等の譲渡又は土地等に係る定期借地権(法第七十一条の七第一項に規定する定期借地権をいう。以下この項において同じ。)の設定により取得した場合において、次の各号に掲げる住宅建設用土地等の区分に応じ当該各号に定める方法により当該住宅建設用土地等につき土地等の分譲又は土地等に係る定期借地権の設定が行われるときとする。
一  宅地建物取引業者等が住宅建設用土地等のすべてを土地等の譲渡又は土地等に係る定期借地権の設定により取得した場合における当該住宅建設用土地等 当該住宅建設用土地等の次に掲げる区分に応じ次に定める譲渡の方法
イ 当該宅地建物取引業者等が自己の計算により新築する住宅の用に供される住宅建設用土地等 当該宅地建物取引業者等が行う当該住宅及び当該住宅建設用土地等の公募の方法による譲渡
ロ 当該宅地建物取引業者等が住宅建設用土地等を公募に係る応募者に譲渡することを約し、かつ、請負の方法により新築する住宅の用に供される当該住宅建設用土地等 当該宅地建物取引業者等が行う当該応募者に対する当該住宅建設用土地等の譲渡
二  宅地建物取引業者等が住宅建設用土地等の一部を土地等の譲渡又は土地等に係る定期借地権の設定により取得した場合における当該住宅建設用土地等 当該住宅建設用土地等の次に掲げる区分に応じ次に定める譲渡又は定期借地権の設定の方法
イ 前号イ又はロに掲げる住宅建設用土地等 同号イ又はロに定める譲渡の方法
ロ イに掲げる住宅建設用土地等以外の住宅建設用土地等 当該優良宅地造成事業者が行う当該住宅建設用土地等の公募の方法による譲渡又は定期借地権の設定
2  前項に規定する宅地建物取引業者等とは、次に掲げる者をいう。
一  新築された住宅又は住宅の用に供される土地等の分譲の事業を行う宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者
二  国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合
3  法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  法第七十一条の七第一項の規定に該当する場合 次に掲げる書類
イ 国土交通大臣の当該一団の宅地の造成に関する事業が法第七十一条の七第一項各号に掲げる一団の宅地の造成に関する事業で施行令第四十条の十七第一項に規定する要件を満たすものであることにつき同項の証明をしたことを証する書類(当該事業により造成される宅地の所在地及び面積並びに当該宅地のうちに法第七十一条の七第一項に規定する優先分譲宅地等があるときは当該優先分譲宅地等の面積の記載があるものに限る。)の写し
ロ イに規定する一団の宅地の造成に関する事業に係る事業概要書及び設計説明書(施行令第四十条の十七第一項第一号に掲げる要件に関する事項の記載があるものに限る。)
二  法第七十一条の七第二項の規定に該当する場合 次に掲げる書類
イ 国土交通大臣の当該住宅の建設に関する事業が法第七十一条の七第二項各号に掲げる住宅の建設に関する事業で施行令第四十条の十七第八項に規定する要件を満たすものであることにつき同項の証明をしたことを証する書類(当該事業の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項の記載があるものに限る。)の写し
(1) 当該事業が法第七十一条の七第二項第一号に掲げる事業である場合 当該事業により建設される住宅の戸数及び当該住宅のうちに同号に規定する優先分譲住宅があるときは当該優先分譲住宅の戸数
(2) 当該事業が法第七十一条の七第二項第二号に掲げる事業である場合 当該事業により建設される同号に規定する中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する同号に規定する各独立部分の戸数及び当該中高層の耐火共同住宅の床面積並びに当該各独立部分のうちに同号に規定する優先分譲住宅があるときは当該優先分譲住宅の戸数及び当該優先分譲住宅の床面積
ロ イに規定する住宅の建設に関する事業に係る事業概要書(当該事業が法第七十一条の七第二項第二号に掲げる中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業である場合には各階平面図を含むものとし、施行令第四十条の十七第八項第一号イ及びロ又は同項第二号イに掲げる要件に関する事項の記載があるものに限る。)
三  法第七十一条の七第三項の規定に該当する場合 次に掲げる土地等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 法第七十一条の七第一項に規定する優良宅地造成事業者により同項の規定の適用がある供給予定地(同項に規定する供給予定地をいう。次項において同じ。)とするための同条第三項に規定する借地権等(以下この号において「借地権等」という。)が設定されている土地等 当該優良宅地造成事業者の当該土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)及び当該優良宅地造成事業者から交付を受けた第一号イに掲げる書類
ロ 法第七十一条の七第二項に規定する優良住宅建設事業者により同項の規定の適用がある分譲住宅予定地(同項に規定する分譲住宅予定地をいう。次項において同じ。)とするための借地権等が設定されている土地等 当該優良住宅建設事業者の当該土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等(当該土地等の部分が法第七十一条の七第二項の規定の適用があるものであるときは、当該土地等の部分)の所在地及び面積の記載があるものに限る。)及び当該優良住宅建設事業者から交付を受けた前号イに掲げる書類
4  前項第一号ロ又は第二号ロに掲げる書類を添付する者は、これらの規定に規定する一団の宅地の造成に関する事業又は住宅の建設に関する事業に係る供給予定地又は分譲住宅予定地につき最初に法第七十一条の七第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする年の翌年以後の各年の課税時期(地価税法第二条第四号に規定する課税時期をいう。以下この項において同じ。)に係る法第七十一条の七第五項に規定する地価税の申告書(以下この項において「地価税の申告書」という。)に、当該最初の年の課税時期に係る地価税の申告書にこれを添付した旨を記載することにより、これを地価税の申告書に添付することに代えることができる。

(旅客会社に貸し付けられている土地等についての課税価格の計算の特例)
第二十四条の五  法第七十一条の八第四項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、法第七十一条の八第一項に規定する旅客会社の同条第二項各号のいずれかに該当する土地等である旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。

(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第二十四条の六  法第七十一条の九第四項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第四十条の十九第六項に規定する事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の当該事業所が同条第二項に規定する障害者多数雇用事業所に該当する旨を証する書類(当該事業所の所在地及び当該事業所の用に供されている土地等の面積の記載があるものに限る。)とする。

(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第二十四条の七  法第七十一条の十第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、林野庁長官の当該土地等が法第七十一条の十第一項に規定する木材市場等の用に供されている土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。

(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第二十四条の八  法第七十一条の十一第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、経済産業大臣の当該土地等が法第七十一条の十一第一項に規定する特別避難階段の附室又はバルコニーの用に供されている土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。

(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第二十四条の九  施行令第四十条の二十二第一項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるすべての要件とする。
一  当該駐車場の管理及び運営が、駐車場法第十三条第一項の規定に基づき届け出た同項の管理規程(同条第四項の規定に基づき当該管理規程に定めた事項を変更した旨を届け出ている場合には、当該変更後の管理規程)に従つて適正に行われていること。
二  当該駐車場の全部又は一部が特定の者の利用に供されているものでないこと。
2  法第七十一条の十二第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、国土交通大臣の当該土地等が法第七十一条の十二第一項に規定する土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載のあるものに限る。)とする。

(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第二十四条の十  法第七十一条の十三第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる工場又は事業場の区分に応じ当該各号に定める者の当該土地等が法第七十一条の十三第一項に規定する環境施設の用に供されている土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。
一  次号に掲げる特定工場以外の工場又は事業場 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項に規定する経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣
二  工場立地法第六条第一項に規定する特定工場 同項に規定する当該特定工場の設置の場所を管轄する都道府県知事(当該特定工場が同法第十五条の四に規定する指定都市の区域内に設置されている場合にあつては、当該特定工場の設置の場所を管轄する同条に規定する指定都市の長)

(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)
第二十四条の十一  施行令第四十条の二十三第二項に規定する財務省令で定める敷地の部分は、同項に規定する建築物の建築面積に含まれる敷地の部分(日常一般に開放されているものに限る。)とする。
2  施行令第四十条の二十三第五項に規定する財務省令で定める敷地の部分は、同項に規定する建築物の建築面積に含まれる敷地の部分(公衆の使用することができるものに限る。)とする。
3  法第七十一条の十四第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、国土交通大臣の当該土地等が法第七十一条の十四第一項第一号又は第二号に掲げる土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。

(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第二十四条の十二  法第七十一条の十五第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、国土交通大臣の当該土地等が法第七十一条の十五第一項に掲げる土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。

(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第二十四条の十三  施行令第四十条の二十五第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二条第一項第三十七号に規定する送信空中線系とする。
2  法第七十一条の十六第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、総務大臣の当該土地等が法第七十一条の十六第一項に規定する専ら特定の放送用施設の用に供されている土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに同項に規定する特定の放送用施設の用以外の用にも供されている土地等の面積の記載があるものに限る。)とする。

(農業協同組合等が合併した場合の課税の特例)
第二十四条の十四  法第七十一条の十七第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類及び同条第一項第二号の合併に係る同項に規定する合併経営計画又は合併及び事業経営計画の認定に係る書類の写しとする。
一  当該合併の年月日
二  当該合併に係る合併前の法第七十一条の十七第一項に規定する農業協同組合等が当該合併の直前において有していた土地等の地目、面積、所在地及び価額
   第五章 登録免許税法の特例


(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減を受けるための手続等)
第二十五条  法第七十二条の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての施行令第四十一条に規定する市町村長又は特別区の区長(次条第一項並びに第二十六条第一項及び第二項において「市町村長等」という。)の施行令第四十一条の規定による証明書で当該家屋が新築されたものであること又は建築後使用されたことのないものであること及び当該家屋の新築又は取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。
2  施行令第四十一条に規定する財務省令で定める家屋は、次の各号に掲げる家屋とし、同条に規定する財務省令で定める者は、当該各号に定める者とする。
一  勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事業主、当該事業主を構成員とする同項に規定する事業主団体又は当該事業主若しくは当該事業主団体が出資する同項に規定する福利厚生会社から同項に規定する住宅資金の貸付けを受けて新築又は取得をする住宅用の家屋 独立行政法人雇用・能力開発機構の理事長
二  勤労者財産形成促進法第十五条第二項の公務員が、当該公務員に係る同項に規定する共済組合等から同項に規定する住宅資金の貸付けを受けて新築又は取得をする住宅用の家屋 当該共済組合等の長
三  地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が新築した住宅用の家屋 当該家屋を新築した者の長
四  個人が、地方公共団体から住宅用の家屋の新築に必要な資金の貸付けを受けて新築した者から取得をする当該住宅用の家屋当該資金の貸付けをした者の長

(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続等)
第二十五条の二  法第七十三条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める証明書を添付しなければならない。
一  建築後使用されたことのない家屋 当該家屋についての市町村長等の施行令第四十一条の規定による証明書で当該家屋が建築後使用されたことのないものであること、当該家屋を売買又は競落により取得したこと及び当該家屋の取得の年月日の記載があるもの
二  施行令第四十二条第一項に規定する家屋 当該家屋についての市町村長等の同項の規定による証明書で当該家屋を売買又は競落により取得したこと及び当該家屋の取得の年月日の記載があるもの
2  施行令第四十二条第一項第二号イ及び第二項に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
3  法第七十三条に規定するやむを得ない事情がある場合において、同条に規定する家屋につきその取得後一年を経過した日以後に同条に規定する登記を受けるときは、当該登記の申請書には、第一項に規定する書類のほか、施行令第四十二条第四項の訴えを提起した日を証する書類及び当該訴えについての判決、和解調書又は認諾調書の謄本を添付しなければならない。

(特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)
第二十六条  法第七十四条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十一条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定する特定認定長期優良住宅(次項において「特定認定長期優良住宅」という。)に該当するものであること、当該家屋が新築されたものであること又は建築後使用されたことのないものであること及び当該家屋の新築又は取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。
2  法第七十四条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十一条の規定による証明書で、当該家屋が特定認定長期優良住宅に該当するものであること、当該家屋が建築後使用されたことのないものであること、当該家屋を売買又は競落により取得したこと及び当該家屋の取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。
3  前条第三項の規定は、法第七十四条第二項の規定の適用を受ける場合について準用する。

(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減を受けるための手続)
第二十七条  法第七十五条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、第二十五条第一項、第二十五条の二第一項又は前条第一項若しくは第二項に規定する書類を添付しなければならない。
2  第二十五条の二第三項の規定は、法第七十四条の規定の適用を受ける場合について準用する。

(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税を受けるための手続)
第二十八条  法第七十六条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての都道府県知事(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二十八条に規定する指定都市等においては、当該指定都市等の長)の証明書で、当該登記が法第七十六条に規定するマンション建替事業(第三号において「マンション建替事業」という。)に伴い受けるものであること及び次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。
一  法第七十六条第一号に掲げる登記 当該登記を受ける者が同条に規定する施行者に該当する旨及び当該登記が同号の登記に該当する旨
二  法第七十六条第二号に掲げる登記 当該登記を受ける者が同号に規定する組合に該当する旨及び当該登記が同号の登記に該当する旨
三 法第七十六条第三号に掲げる登記 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める事項
イ 当該登記を受ける者が、法第七十六条の施行再建マンションの敷地利用権を与えられることとなるものである場合 次に掲げる事項(施行令第四十二条の三第一項に規定する場合にあつては、(1)及び(2)に掲げる事項)
(1) 当該登記が法第七十六条第三号の登記に該当する旨
(2) 当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の三第一項の控除した残額又は同条第二項各号に定める価額の同条第一項に規定する施行再建マンション概算額に占める割合
(3) 当該登記に係るマンション建替事業が施行令第四十二条の三第一項に規定する隣接施行敷地を取得するマンション建替事業に該当する旨
ロ 当該登記を受ける者が、法第七十六条の担保権等の登記に係る権利を有するものである場合 当該登記が同条第三号の登記に該当する旨

(利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)
第二十九条  法第七十七条の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、その者が施行令第四十二条の四第一項に規定する基準を満たす者であること、当該登記に係る土地が法第七十七条に規定する利用権設定等促進事業により取得されたものであること、当該土地が施行令第四十二条の四第二項に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第三項に規定する土地に該当するものであること並びに当該土地の取得に係る法第七十七条に規定する農用地利用集積計画の公告の日及びその者が当該土地を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
2  法第七十七条の規定の適用を受けようとする者が、市町村長の嘱託により登記を受けようとする場合には、市町村長に対する登記の嘱託の請求書に、前項の市町村長の証明書を添付し、当該登記の嘱託書に当該証明書を添付して当該登記の嘱託をすべき旨の請求をしなければならない。

(勧告等によつてする登記の税率の軽減を受ける株式会社の資本金の額)
第三十条  登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第七十九条第二号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。

(認定事業再構築計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
第三十条の二  法第八十条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、次に掲げる事項(当該登記を受ける事項が同項第四号又は第五号に掲げる事項である場合には、第三号に掲げる事項を除く。)の記載があるものを添付しなければならない。
一  当該登記を受ける事項が法第八十条第一項の規定に該当する旨
二  当該登記を受ける事項が記載された計画(法第八十条第一項の認定事業再構築計画、認定経営資源再活用計画、認定経営資源融合計画、認定資源生産性革新計画又は認定中小企業承継事業再生計画をいう。次号において同じ。)に係る認定の日
三  当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の六第二項に規定する金額(一の計画について既に法第八十条第一項第一号から第三号までの規定の適用を受けたことがある場合には、当該金額のほか、その旨及びその適用に係る資本金の額の増加の内容)
2  登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条第一項第二号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。
3  施行令第四十二条の六第一項に規定する財務省令で定める関係は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則(平成二十一年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第二条各号に掲げる関係のいずれかに該当するものとする。
4  法第八十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての内閣総理大臣の証明書で、当該登記に係る同項に規定する資本金の額の増加(以下この項において「資本金の額の増加」という。)を行う者が施行令第四十二条の六第三項各号に掲げる者であること及び次の各号に掲げる当該者の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。
一  施行令第四十二条の六第三項第一号に掲げる者 当該登記に係る資本金の額の増加が同号イに掲げる株式の引受けによるものであること又は当該登記に係る資本金の額の増加が同号ロに掲げる株式の取得によるものであること及び当該株式の取得が同号ロに規定する株式交換等によるものであること並びに当該株式の引受け又は取得に係る法第八十条第二項に規定する内閣総理大臣の決定の日
二  施行令第四十二条の六第三項第二号に掲げる者 当該登記に係る資本金の額の増加が同号に定める株式の引受けによるものであること及び当該株式の引受けに係る法第八十条第二項に規定する内閣総理大臣の決定の日

(認定経営基盤強化計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
第三十条の三  法第八十条の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当するものであること並びに当該事項が記載された同項に規定する認定経営基盤強化計画に係る認定の日及び当該認定経営基盤強化計画が提出された日の記載があるものを添付しなければならない。
2  登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条の二第一項第二号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
3  法第八十条の二第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条第二項において準用する同条第一項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同条第二項において準用する同条第一項の規定に該当するものであること及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の記載があるものを添付しなければならない。
一  当該登記に係る事項が法第八十条の二第二項第一号に規定する経営強化計画に係る主務大臣の決定に係る場合 当該経営強化計画に係る決定の日及び当該経営強化計画が提出された日
二  当該登記に係る事項が法第八十条の二第二項第二号に規定する変更後の経営強化計画に係る主務大臣の承認に係る場合 当該変更後の経営強化計画に係る承認の日及び当該変更後の経営強化計画が提出された日

(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条  法第八十一条第一項の規定の適用を受けようとする株式会社は、新設分割又は吸収分割により取得した不動産に関する同項各号に掲げる権利に係る登記の申請書に、当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した当該株式会社の登記事項証明書(当該新設分割又は当該吸収分割をした日及び当該新設分割又は当該吸収分割をした旨の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。
2  法第八十一条第二項の規定の適用を受けようとする株式会社は、新設分割又は吸収分割に係る同項各号に掲げる仮登記に係る登記の申請書に、当該新設分割又は当該吸収分割に係る当該仮登記を受ける当該株式会社の登記事項証明書(当該新設分割又は当該吸収分割をした日及び当該新設分割又は当該吸収分割をした旨の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。
3  法第八十一条第三項の規定の適用を受けようとする株式会社は、新設分割又は吸収分割に係る仮登記(同条第二項各号に掲げるものに限る。)がされている不動産に関する当該仮登記に基づく同条第三項各号に掲げる権利に係る登記の申請書に、当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した当該株式会社の登記事項証明書(当該新設分割又は当該吸収分割をした日及び当該新設分割又は当該吸収分割をした旨の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。
4  法第八十一条第五項の規定の適用がある場合における施行令第四十二条の五の規定の適用については、同条中「第七十九条の規定の」とあるのは「第七十九条(法第八十一条第五項を含む。以下この条において同じ。)の規定の」と、「同条」とあるのは「法第七十九条」と、「受けたものである旨」とあるのは「受けたものである旨及び当該登記を受けようとする者が分割により当該登記を受けようとする不動産又は船舶の所有権を取得した旨」と、「認定の日」とあるのは「認定の日及び当該分割の日」とする。
5  法第八十一条第六項の規定の適用がある場合における第三十条の二第一項の規定の適用については、同項中「第八十条第一項の規定の」とあるのは「第八十条第一項(法第八十一条第六項を含む。以下この項において同じ。)の規定のと、「同項の」とあるのは「法第八十条第一項の」と、同項第一号中「該当する旨」とあるのは「該当する旨並びに当該登記を受けようとする者が分割により当該登記を受けようとする不動産又は船舶の所有権を取得した旨及び当該分割の日」とする。
6  法第八十一条第六項の規定の適用がある場合における前条第一項又は第三項の規定の適用については、同条第一項中「第八十条の二第一項」とあるのは「第八十条の二第一項(法第八十一条第六項を含む。以下この項において同じ。)」と、「当該登記が同項」とあるのは「当該登記が法第八十条の二第一項」と、「並びに」とあるのは「及び当該登記を受けようとする者が分割により当該登記を受けようとする不動産の所有権又は抵当権を取得したこと並びに」と、「提出された日」とあるのは「提出された日並びに当該分割の日」と、同条第三項中「同条第一項の規定の」とあるのは「同条第一項(法第八十一条第六項を含む。以下この項において同じ。)の規定の」と、「当該登記が同条第二項」とあるのは「当該登記が法第八十条の二第二項」と、「次の各号」とあるのは「当該登記を受けようとする者が分割により当該登記を受けようとする不動産の所有権又は抵当権を取得したこと並びに次の各号」と、同項第一号及び第二号中「提出された日」とあるのは「提出された日並びに当該分割の日」とする。

(関西国際空港株式会社等の登記の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条の二  関西国際空港株式会社が、その受ける法第八十二条第一項各号に掲げる事項についての登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。
一  法第八十二条第一項第一号に掲げる事項 増加した資本金の額のうち政府の出資に係る部分の金額
二  法第八十二条第一項第二号に掲げる事項 当該事項に係る土地が同号に規定する土地に該当するものであること
2  法第八十二条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する法人は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る同項に規定する土地の所有権の取得をした法人が施行令第四十三条の規定に該当する法人であること及び当該登記に係る土地が法第八十二条第一項第二号に規定する土地であることの記載があるものを添付しなければならない。

(国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条の三  法第八十二条の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶が同項に規定する国際船舶(以下この条において「国際船舶」という。)であること及び次の各号に掲げる当該国際船舶の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。
一  国際船舶で事業の用に供されたことのないもの 当該国際船舶を建造した者が法第八十二条の二第一項に規定する海上運送事業者であること及び当該国際船舶を建造した日
二  法第八十二条の二第一項に規定する外国法人から取得する国際船舶で建造された日から五年を経過していないもの 当該国際船舶を取得した者が同項に規定する海上運送事業者であること、当該国際船舶を当該外国法人から取得したものであること並びに当該国際船舶が建造された日及び当該国際船舶を取得した日
2  法第八十二条の二第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、前項に規定する証明書で、当該登記が同条第二項に規定する債権を担保するために受ける前項各号に掲げる国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。

(特定外貿埠頭管理運営会社が指定法人からの出資に伴い土地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条の三の二  法第八十二条の三の規定の適用を受けようとする株式会社は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る不動産を取得した株式会社が同条に規定する国土交通大臣の指定を受けた株式会社であること、当該不動産が同条に規定する外貿埠頭業務用不動産であること及び当該不動産が同条に規定する指定法人から出資を受けたものであること並びに当該出資があつた日の記載があるものを添付しなければならない。

(認定民間都市再生事業計画等に基づき建築物を建築した場合等の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条の四  法第八十三条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該建築物を建築した者が同項に規定する認定事業者であること、当該登記に係る建築物が当該認定事業者により同項に規定する特定民間都市再生事業の用に供するために建築されたものであること並びに同項に規定する認定計画について国土交通大臣の認定を受けた日及び当該認定事業者が当該建築物を建築した日の記載があるものを添付しなければならない。
2  法第八十三条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る土地が同項に規定する整備事業区域内にあること、当該土地の所有権の取得をした者が同項に規定する認定整備事業者であること、当該土地が同項に規定する特定民間都市再生整備事業の用に供されるものであること及び当該特定民間都市再生整備事業が都市再生特別措置法第四十七条第二項に規定する交付金を充てて行う同条第一項の都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行されるものであること並びに法第八十三条第二項に規定する認定民間都市再生整備事業計画について国土交通大臣の認定を受けた日及び当該土地の所有権の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。

(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条の五  法第八十三条の二第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定目的会社は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第七十六条第一項の規定により同項に規定する長官権限を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、当該特定目的会社が法第八十三条の二第一項第一号に掲げる要件を満たすものであること、当該特定目的会社による当該登記に係る同項に規定する倉庫等以外の不動産の取得が同項に規定する資産流動化計画に基づくものであること、同号ハに規定する特定不動産の割合(当該不動産の取得をすることにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)及び当該取得をした建物のうちに倉庫の用に供する部分がある場合にあつては、当該建物の床面積に占める倉庫以外の用に供する部分の床面積の割合(以下この条において「倉庫以外の床面積の割合」という。)並びに当該特定目的会社が当該不動産の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。
2  法第八十三条の二第二項の規定の適用を受けようとする信託会社等(同項に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)は、その登記の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一  当該信託会社等が引き受けた投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。)が同項に規定する倉庫等以外の委託者指図型投資信託である場合 次に掲げる書類
イ 当該登記が法第八十三条の二第二項の規定に該当するものであることについての金融庁長官の証明書で、当該信託会社等が同項第一号イ及びハに掲げる要件を満たす投資信託を引き受けたこと、当該信託会社等による当該登記に係る同項に規定する倉庫等以外の不動産の取得が同項に規定する投資信託約款に従つたものであること、倉庫以外の床面積の割合(当該取得をした建物のうちに倉庫の用に供する部分がある場合に限る。)並びに同号イに規定する特定不動産の割合(当該不動産を取得することにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)並びに当該信託会社等が当該不動産の取得をした日の記載があるもの
ロ 当該登記が法第八十三条の二第二項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該投資信託に係る投資法人法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている旨の記載があるもの
二  当該信託会社等が引き受けた投資信託が投資法人法第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託である場合 前号イに掲げる書類
3  法第八十三条の二第三項の規定の適用を受けようとする投資法人(同項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)は、その登記の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  当該登記が法第八十三条の二第三項の規定に該当するものであることについての投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百三十五条第三項の規定により同項に規定する長官権限の一部を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、当該投資法人が法第八十三条の二第三項第一号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものであること、当該投資法人による当該登記に係る同項に規定する倉庫等以外の不動産の取得が同項に規定する規約に従つたものであること、倉庫以外の床面積の割合(当該取得をした建物のうちに倉庫の用に供する部分がある場合に限る。)並びに同号イに規定する特定不動産の割合(当該不動産を取得することにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)並びに当該投資法人が当該不動産の取得をした日の記載があるもの
二  当該登記が法第八十三条の二第三項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第十九項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている旨の記載があるもの

(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から交換により建物を取得した場合の登記の免税を受けるための手続)
第三十一条の六  法第八十四条に規定する承継法人が、その受ける同条に規定する建物の所有権の移転の登記につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る同条に規定する建物の所有権の取得をした者が同条に規定する承継法人であること及び当該承継法人が当該建物を日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第十三条第一項第三号の規定により行われた交換により取得したものであることの記載があるものを添付しなければならない。

(鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等の免税を受けるための手続)
第三十一条の七  法第八十四条の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る土地の所有権、地上権若しくは賃借権又は建物の所有権若しくは賃借権(以下この条において「不動産に関する権利」という。)の取得をした者が法第八十四条の二の規定に該当する第一種鉄道事業者であること、当該第一種鉄道事業者の発行済株式の総数及び地方公共団体の所有に係る部分の数、当該不動産に関する権利に係る同条に規定する鉄道施設が同条各号に掲げる要件のすべてを満たすものであること、同条に規定する旅客会社等が鉄道事業を開始する同条第一号に規定する建設線の区間及び当該区間において当該旅客会社等が当該鉄道事業を開始する日、同条第二号に規定する国土交通大臣が定める区間及び当該区間において当該第一種鉄道事業者が鉄道事業を開始する日並びに当該第一種鉄道事業者が当該不動産に関する権利を当該旅客会社等から取得した日の記載があるものを添付しなければならない。

(認可地縁団体が取得する土地等の所有権の移転登記等の免税を受けるための手続)
第三十一条の八  法第八十四条の三第六項の規定の適用を受けようとする同項に規定する認可地縁団体は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることを証する書類として次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  地方自治法第二百六十条の二第十二項に規定する証明書(法第八十四条の三第六項に規定する認可地縁団体が施行令第四十四条の二第一項の総務大臣が定める基準に適合する旨の記載があるものに限る。)
二  解散した法第八十四条の三第六項に規定する特例民法法人の登記事項証明書(当該特例民法法人が解散した日の記載があるものに限る。)

(債権の個数の算定方法)
第三十一条の九  法第八十四条の四第二項に規定する債権又は質権の目的とされた債権の個数の算定方法は、動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第十二条第一項第二号に掲げる個数により算定する。
   第六章 消費税法等の特例


(遠洋漁業船等の範囲)
第三十二条  施行令第四十五条第二項に規定する財務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う同項に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。

(指定期間の延長手続)
第三十三条  施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。ただし、当該指定された期間の延長につき、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十三条第四項後段の規定の適用を受けるため関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第二十一条の四の規定により提出すべき申請書がある場合には、当該申請書に施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けることにつき申請をする旨及び同条第一項第三号に掲げる事項を付記するものとする。
一  施行令第四十五条の二第一項各号に掲げる事項
二  法第八十五条第一項、第八十七条の七第一項又は第八十八条の三第一項の承認の年月日
三  延長を必要とする期間及びその理由
2  施行令第四十五条の三第二項において準用する施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
一  当該酒類、製造たばこ又は特定物品(施行令第四十五条第一項第二号に掲げる物品をいう。以下同じ。)の現存する外航船等(法第八十五条第一項に規定する外航船等をいう。以下同じ。)の名称、国籍、種類及び純トン数(当該外航船等が航空機であるときは、登録記号、国籍、種類及び自重)
二  施行令第四十五条の二第一項各号に掲げる事項
三  法第八十五条第二項(法第八十七条の七第二項及び第八十八条の三第二項において準用する場合を含む。第三十五条において同じ。)の承認の年月日
四  延長を必要とする期間及びその理由
3  前項の規定は、施行令第四十五条の三第五項において準用する施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前項第二号中「施行令第四十五条の二第一項各号に掲げる事項」とあるのは「当該外航船等に現存する酒類、製造たばこ又は特定物品に係る施行令第四十五条の二第一項第三号イからハまでに掲げる事項及び当該外航船等が外航船等でなくなつた後再び外航船等となる予定年月日」と、同項第三号中「法第八十五条第二項(法第八十七条の七第二項及び第八十八条の三第二項において準用する場合を含む。第三十五条において同じ。)」とあるのは「施行令第四十五条の三第四項」と読み替えるものとする。

(酒類の数量の計算方法)
第三十四条  外航船等に積み込もうとする酒類に係る施行令第四十五条の二第二項(施行令第四十五条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する相当と認められる数量は、当該酒類を積み込もうとする外航船等の旅客及び乗組員一人一日につき三百六十ミリリットル(当該酒類が酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第十二号に規定するビールであるときは一・三リットルとし、同条第十五号に規定するウイスキー、同条第十六号に規定するブランデー又は同条第二十号に規定するスピリッツであるときは百四十四ミリリットルとする。)を基礎として計算するものとする。

(外航船等への積込みにつき承認を受けた事実を証する書類の写しの交付)
第三十五条  法第八十五条第一項若しくは第二項、第八十七条の七第一項又は第八十八条の三第一項の承認を受けた者が当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を外航船等に積み込む場合には、当該承認を受けた者は、当該承認を受けた事実を証する書類の写しを当該外航船等の船長又は機長に交付しなければならない。

(外航船等に積み込む酒類等の免税手続)
第三十六条  法第八十五条第一項の規定の適用を受けようとする同項の譲渡を行う事業者は、同項の承認を受けた事実を証する書類(施行令第四十五条の二第三項後段の規定により、指定された期間の延長があつた場合は、その旨を証する書類を含む。)を法第八十五条第一項に規定する指定物品を譲渡した日の属する課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間をいう。)の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、納税地又は当該指定物品の譲渡に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
2  法第八十七条の七第一項又は第八十八条の三第一項の規定の適用を受けようとする酒類製造者又は製造たばこ製造者は、酒税法第二十九条第二項又はたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十四条第二項に規定する政令で定める書類に併せて法第八十七条の七第一項又は第八十八条の三第一項の承認を受けた事実を証する書類(施行令第四十五条の二第三項後段の規定により、指定された期間の延長があつた場合は、その旨を証する書類を含む。)を、酒税法第三十条の二第一項若しくは第二項又はたばこ税法第十七条第一項に規定する申告書に添付しなければならない。
3  法第八十五条第一項、第八十七条の七第一項又は第八十八条の三第一項の承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を保税地域から引き取つた者は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第十一条第二項の規定により提出する書類に法第八十五条第一項、第八十七条の七第一項又は第八十八条の三第一項の承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品である旨を付記しなければならない。

(外国公館等であることの証明等)
第三十六条の二  施行令第四十五条の四第一項に規定する財務省令で定める証明書は、その者が法第八十六条第一項に規定する外国の大使館等又は大使等に該当すること及び外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして資産の購入等(同項に規定する課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けることをいう。次項において同じ。)をするものであることにつき外務省大臣官房儀典総括官から交付を受けた証明書とする。
2  施行令第四十五条の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  資産の購入等をする者の氏名又は名称(資産等の購入をする者が法第八十六条第一項に規定する大使等である場合には、同項に規定する大使館等の名称を含む。)
二  資産の購入等に係る施行令第四十五条の四第一項に規定する証明書の番号
三  資産の購入等の相手方の氏名又は名称
四  資産の購入等を行つた年月日
五  資産の購入等に係る資産又は役務の内容(資産にあつては、数量を含む。)及び価額

(海軍販売所等で購入した物品を亡失した場合の免税手続)
第三十七条  法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に亡失証明書を添付して、これを出港地の所轄税関長(その者が同項に規定する居住者となる場合には、そのなる時におけるその者の住所又は居所の所在地の所轄税務署長)に提出しなければならない。
一  申請者の住所又は居所及び氏名
二  亡失の事情及びその場所
三  当該物品の購入の年月日
四  当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額
五  当該物品を購入した海軍販売所等(施行令第四十六条第一項に規定する海軍販売所等をいう。次条において同じ。)の名称及び所在地
2  前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類をその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。
一  提出者の住所又は居所及び氏名
二  前項第二号から第五号までに掲げる事項

(海軍販売所等で購入した物品の譲渡手続)
第三十七条の二  法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該物品の所在場所の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二  当該物品の所在場所
三  当該物品の購入の年月日
四  当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額
五  当該物品を購入した海軍販売所等の名称及び所在地
六  当該物品の法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第四項に規定する譲渡又は譲受けに係る者の住所又は居所及び氏名又は名称
七  前号の譲渡又は譲受けの理由
八  その他参考となるべき事項

(輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)
第三十七条の三  法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)の規定の適用については、同規則第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、同規則第七条中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。以下この条において同じ。)」と、同規則第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。
2  法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。

(蒸留酒類と混和できる物品の範囲)
第三十七条の四  施行令第四十六条の八の二第一項第二号に規定する財務省令で定める蒸留酒類(酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。)と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。
一  米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
二  ぶどう(やまぶどうを含む。)
三  アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

(バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所等)
第三十七条の五  施行令第四十六条の十一第一号に規定する財務省令で定める場所は、揮発油税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十号)第一条第一号に掲げる場所とする。
2  施行令第四十六条の十一第二号に規定する財務省令で定める場所は、二以上の者が揮発油を混合して蔵置する場所とする。

(バイオエタノール等揮発油に係る届出書の記載事項)
第三十七条の五の二  施行令第四十六条の十二第二項第一号ホに規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該届出書を提出する者が製造するバイオエタノール等揮発油(法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下この条、次条第四項及び第三十七条の七において同じ。)の規格及び規格ごとの一年間の製造見込数量
二  バイオエタノール等揮発油の製造の用に供するバイオエタノール等(施行令第四十六条の十三第一項に規定するバイオエタノール等をいう。第三項、次条第一項及び第四項並びに第三十七条の七において同じ。)の調達方法
三  その他参考となるべき事項
2  施行令第四十六条の十二第二項第二号ホに規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該届出書を提出する者が製造場から移出するバイオエタノール等揮発油の規格及び規格ごとの一年間の移出見込数量
二  法第八十八条の七第一項の規定の適用を受けようとするバイオエタノール等揮発油の調達方法
三  その他参考となるべき事項
3  施行令第四十六条の十二第三項第四号に規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、当該届出に係る製造場に現存するバイオエタノール等揮発油及びバイオエタノール等の数量及び処分方法その他参考となるべき事項とする。

(バイオエタノール等に係る申請書の記載事項)
第三十七条の六  施行令第四十六条の十三第一項第五号に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該申請に係るバイオエタノール等の貯蔵場所の所在地及び名称
二  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 当該申請に係るバイオエタノール等が申請者が製造したものである場合 その旨
ロ 当該申請に係るバイオエタノール等が申請者が輸入したものである場合 その輸出者の住所及び氏名又は名称並びに積込地及び陸揚地
ハ 当該申請に係るバイオエタノール等が移入したものである場合 その引渡人の住所及び氏名又は名称並びに移入先の所在地及び名称
三  その他参考となるべき事項
2  施行令第四十六条の十三第二項において準用する同条第一項第五号に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、前項第二号及び第三号に掲げる事項とする。
3  施行令第四十六条の十三第三項に規定する財務省令で定める記録及び同項に規定する財務省令で定める方法は、経済産業大臣が定める記録及び方法とする。
4  施行令第四十六条の十三第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第四号中バイオエタノール等揮発油の製造場に関する事項については、法第八十八条の七第五項の証明をする場合に限る。
一  証明の年月日
二  証明の番号
三  証明を受ける者の住所及び氏名又は名称
四  バイオエタノール等の貯蔵場所の所在地及び名称並びにバイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称
五  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ バイオエタノール(法第八十八条の七第一項第一号に規定するバイオエタノールをいう。以下この項、第三十七条の九第一号及び第三十七条の十第一号において同じ。)について証明する場合 当該バイオエタノールの規格及び数量
ロ エチル―ターシャリ―ブチルエーテル(法第八十八条の七第一項第二号に規定するエチル―ターシャリ―ブチルエーテルをいう。以下この項、第三十七条の九第二号及び第三十七条の十第二号において同じ。)について証明する場合 当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルとその他の物との混合物の数量並びに当該混合物に占めるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの割合及び数量
5  施行令第四十六条の十三第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  譲渡者の住所及び氏名又は名称
二  譲渡の年月日
三  譲渡する証明済バイオエタノール等(法第八十八条の七第一項に規定する証明済バイオエタノール等をいう。以下この項において同じ。)の種類、規格及び数量並びに当該証明済バイオエタノール等の証明事項の異なるごとの数量
四  譲受人の住所及び氏名又は名称
五  譲受人が証明済バイオエタノール等を移入する場所の所在地及び名称
6  施行令第四十六条の十三第七項及び第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  移出者の住所及び氏名又は名称
二  移出の年月日
三  移出する製造場の所在地及び名称
四  移出する揮発油の規格及び数量
五  移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
六  移出先の所在地及び名称

(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)
第三十七条の七  施行令第四十六条の十四に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  移入に係るバイオエタノール等又はバイオエタノール等揮発油の引渡人の住所及び氏名又は名称並びに移入先の所在地及び名称
二  移出に係るバイオエタノール等又はバイオエタノール等揮発油の受取人の住所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称
三  その他揮発油税及び地方揮発油税の取締り上参考となるべき事項

(揮発油の平均小売価格の算出等)
第三十七条の八  法第八十九条第三項に規定する財務省令で定める基幹統計調査は、小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第一条に規定する小売物価統計調査とする。
2  法第八十九条第三項に規定する揮発油の平均小売価格は、前項に規定する小売物価統計調査の結果として公表された自動車ガソリンの都市別の小売価格を合計したものを当該都市の数で除して得た額とする。

(控除対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出)
第三十七条の九  施行令第四十六条の二十二第一項第二号に規定する財務省令で定める数値は、同項第一号イに掲げる控除対象揮発油(法第八十九条第四項に規定する控除対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。ただし、当該数値が明らかでないときは、百分の〇・七とする。
一  バイオエタノールが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)第十条第九項に規定する数値
二  エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第五項に規定する試験方法により測定した場合におけるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数値に〇・四二三七を乗じて得た数値

(課税対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出)
第三十七条の十  施行令第四十六条の二十六に規定する財務省令で定める数値は、法第八十九条第十九項第一号イに掲げる課税対象揮発油(同条第十八項に規定する課税対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。ただし、当該数値が明らかでないときは、百分の〇・七とする。
一  バイオエタノールが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第九項に規定する数値
二  エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第五項に規定する試験方法により測定した場合におけるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数値に〇・四二三七を乗じて得た数値

(控除対象揮発油の数量を証する書類等の作成方法)
第三十七条の十一  法第八十九条第四項に規定する控除対象揮発油所持販売業者等は、同項に規定する控除対象揮発油の数量を証する書類と同条第九項に規定する届出書を複写する方法により作成するものとする。

(装置の指定)
第三十八条  施行令第四十七条第九号又は第十号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置とする。
2  施行令第四十七条第十一号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置又は金属性触媒を使用する断続式原料分解装置とする。

(特定石油化学製品の指定用途)
第三十八条の二  施行令第四十七条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める用途は、次に掲げる用途とする。
一  スチレンの製造用
二  試験研究用
三  その他揮発油税及び地方揮発油税の確保上支障がないものとして国税庁長官が定める用途

(指定用途以外の消費又は移出に係る特定石油化学製品の数量に対応する揮発油の数量の計算)
第三十八条の三  施行令第四十七条の四第三項に規定する財務省令で定めるところにより計算した数量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる方法により計算した数量とする。この場合において、法第八十九条の二第四項に規定する消費又は移出に係る特定石油化学製品が、第一号又は第二号に規定する製造された特定石油化学製品の一部であるときは、当該方法により計算した数量に、当該製造された特定石油化学製品の数量のうちに占める当該消費又は移出に係る特定石油化学製品の数量の割合を乗じて得た数量とする。
一  揮発油を消費して製造された特定石油化学製品が消費又は移出をされた場合 当該特定石油化学製品の製造の際に消費された揮発油(法第八十九条の二第一項の規定の適用を受けたものに限る。次号において同じ。)の数量に、当該特定石油化学製品の重量と当該特定石油化学製品と同時に製造された他の物の重量との合計重量のうちに占める当該特定石油化学製品の重量の割合を乗じて計算する方法
二  施行令第四十七条各号に掲げる石油化学製品を消費して製造された特定石油化学製品が消費又は移出をされた場合 当該石油化学製品の製造の際に消費された揮発油の数量のうち当該石油化学製品の数量に対応するものとして前号に掲げる方法に準じて計算した数量に、当該特定石油化学製品の重量と当該特定石油化学製品と同時に製造された他の物の重量との合計重量のうちに占める当該特定石油化学製品の重量の割合を乗じて計算する方法
2  前項の場合において、特定石油化学製品の製造方法又は製造工程が明らかでないことその他の事情により、同項の計算ができないときは、同項の財務省令で定めるところにより計算した数量は、法第八十九条の二第四項に規定する消費又は移出に係る特定石油化学製品の数量に相当する数量とする。
3  特定石油化学製品で重量により計算されているものについての前項の数量は、当該特定石油化学製品の温度十五度における比重により計算した容量とする。この場合において、当該特定石油化学製品の比重が明らかでないときは、次の各号に掲げる特定石油化学製品の区分に応じ、当該特定石油化学製品の重量一キログラムにつき当該各号に掲げる容量として計算した容量とするものとする。
一  ベンゾール 一・一四リットル
二  シクロヘキサン 一・二八リットル
三  ノルマルヘキサン 一・四八リットル
四  トルオール、キシロール及びアルキルベンゾール 一・一五リットル

(特定石油化学製品の移入証明書等の作成方法)
第三十八条の四  法第八十九条の二第四項ただし書の規定に該当する特定石油化学製品を移入した者は、当該特定石油化学製品の移入に係る事項を記載した書類を複写する方法により二通作成し、一通を同条第六項に規定する移入されたことを証する書類として、他の一通を同条第八項の規定により準用される揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条第七項に規定する書類として、それぞれ用いるものとする。

(移出に係る特定用途免税の移入証明書等の作成方法)
第三十九条  法第八十九条の三第一項又は法第九十条第一項の規定に該当する揮発油を移入した者は、当該揮発油の移入に係る事項を記載した書類を複写する方法により二通作成し、一通を法第八十九条の三第二項又は法第九十条第二項に規定する移入されたことを証する書類として、他の一通を法第八十九条の三第四項又は法第九十条第四項の規定により準用される揮発油税法第十四条第七項に規定する書類として、それぞれ用いるものとする。

(みなし揮発油の免税用途及び規格)
第三十九条の二  施行令第四十八条第一項第五号に規定する財務省令で定める用途は、洗浄用又はプラスチックその他の離型用とする。
2  施行令第四十八条第二項第四号に規定する財務省令で定める規格を有する揮発油は、洗浄用又はプラスチックその他の離型用については、揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふつ素ゴムを浸せきした場合において日本工業規格(工業標準化法第十七条第一項に規定する日本工業規格をいう。)に定める加硫ゴム物理試験方法の浸せき試験による体積変化の測定方法(次項において「体積変化の測定方法」という。)により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふつ素ゴムの体積変化率がそれぞれ七十パーセント以上若しくは五十パーセント以上となる当該揮発油、塩素分の重量が全重量の百分の五以上である揮発油又はメタノール、エタノールその他国税庁長官が指定する物の含有割合が国税庁長官の定める割合以上である揮発油とする。
3  令第四十八条第三項に規定する財務省令で定めるアクリロニトリルブタジエンゴム及びふつ素ゴムの規格は、次に掲げるものとする。
一  アクリロニトリルブタジエンゴム 体積変化の測定方法において燃料油Cを試験用液体として測定した場合における体積変化率が二十五パーセントを超え三十五パーセント以下のもの
二  ふつ素ゴム 体積変化の測定方法において燃料油Cを試験用液体として測定した場合における体積変化率が五パーセントを超え八パーセント以下のもの
4  第二項に規定する体積変化率の測定に用いるアクリロニトリルブタジエンゴム及びふつ素ゴムは、前項に規定する規格を有しなければならない。

(外国公館等用免税揮発油の数量)
第三十九条の三  施行令第四十八条の五第三項に規定する財務省令で定める数量は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、当該各号に定める数量とする。ただし、これらの数量が外国にある本邦の大使館等(法第九十条の三第一項第一号に規定する大使館等をいう。)又は外国に派遣された本邦の大使等(同項第二号に規定する大使等をいう。)の公用品又は自用品である自動車の燃料用に供する揮発油について揮発油税及び地方揮発油税に類似する租税が免除されている数量を超える場合は、これらの数量から当該超える数量を控除した数量とする。
一  法第九十条の三第一項第一号に規定する大使館又は公使館の長の公用品である自動車(第三号に掲げる自動車を除く。) 一月につき六百リットルの割合で計算した数量
二  前号及び次号に掲げる自動車以外の自動車 一月につき四百リットルの割合で計算した数量
三  二輪又は三輪の自動車 一月につき二百リットルの割合で計算した数量

(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)
第三十九条の四  施行令第四十九条第三項又は施行令第五十条第二項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
一  申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二  承認を受けようとする場所の所在地
三  当該承認を受けようとする場所を便宜とする事情
四  申請者が住所地若しくは居所地又は第二号に掲げる場所以外の場所に事務所若しくは事業所を有する場合には、これらの所在地
五  その他参考となるべき事項
2  国税庁長官は、施行令第四十九条第三項又は施行令第五十条第二項の承認を受けた者の当該承認を受けた場所が当該承認を受けた後におけるその者の事業の状況その他の事情からみて不適当であると認められることとなつた場合には、その承認を取り消すことができる。
3  国税庁長官は、前項の規定により同項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を書面により当該承認を取り消される者に通知しなければならない。
4  施行令第四十九条第三項又は施行令第五十条第二項の承認を受けている者が、当該承認を受けている必要がなくなつた場合において、その旨及び次に掲げる事項を記載した書類を国税庁長官に提出したときは、その提出があつた日後におけるこれらの規定による申請書の提出は、これらの規定に規定する当該製造場の所在地の所轄税務署長に対し、行うものとする。
一  提出者の住所又は居所及び氏名又は名称
二  施行令第四十九条第三項又は施行令第五十条第二項の承認を受けた年月日
三  その他参考となるべき事項

(石油コークス製造場への石油アスファルトの移出で石油石炭税の還付を受けることができる移出の範囲等)
第三十九条の五  施行令第五十条の二第三項に規定する財務省令で定める移出は、次に掲げる石油アスファルトの移出とする。
一  石油アスファルト等製造業者(法第九十条の六の二第一項に規定する石油アスファルト等製造業者をいう。以下この条において同じ。)が、その製造場において製造した石油アスファルト(同項に規定する石油アスファルトをいう。以下この条及び第三十九条の七において同じ。)で販売の用に供するものを、当該製造場内における蔵置場が狭くなつたことその他の事情があるため他の石油コークスの製造場(同項に規定する承認を受けた製造場に限る。以下この条において同じ。)内に貯蔵し、当該他の石油コークスの製造場から更に移出するための石油アスファルト
二  販売の用に供するため石油アスファルトを移入しようとする他の石油アスファルト等製造業者が当該石油アスファルトをその石油コークスの製造場内に貯蔵するための石油アスファルト
2  施行令第五十条の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該石油アスファルトの移出が施行令第五十条の二第三項に規定する他の石油コークスの製造場内において燃料として消費するための石油アスファルトの移出その他財務省令で定める移出に該当することを当該石油アスファルトをその石油コークスの製造場に移入した石油アスファルト等製造業者が証する書類(次に掲げる事項の記載のあるものに限る。)を当該石油アスファルトの移出に係る施行令第五十条の二第四項に規定する申請書に添付することにより証明がされたものとする。
一  移入した石油アスファルト等製造業者の住所又は居所及び氏名又は名称
二  移入した石油コークスの製造場の所在地及び名称
三  移入の年月日
四  移入の目的
五  移入した石油アスファルトの数量
六  当該石油アスファルトを当該石油コークスの製造場に移出した石油アスファルト等製造業者の住所又は居所及び氏名又は名称
七  当該移出がされた石油アスファルトの製造場の所在地及び名称
八  その他参考となるべき事項

(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)
第三十九条の六  第三十九条の四の規定は、施行令第五十条の二第四項の規定による承認について準用する。

(還付申請書に添付すべき書類の記載事項)
第三十九条の七  施行令第五十条の二第五項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一  法第九十条の六の二第一項の規定の適用を受けようとする移出した石油アスファルト等の種別(施行令第五十条の二第二項第三号に規定する石油アスファルト等の種別をいう。)ごとの移出先の所在地及び名称並びに移出先ごとの数量
二  第三十九条の五第二項に規定する証明がされた石油アスファルトの移出に係る移出先の所在地及び名称並びに移出先ごとの数量
三  その他参考となるべき事項

(沖縄路線航空機の範囲)
第三十九条の八  施行令第五十条の三第四号に規定する財務省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。
一  施行令第五十条の三第一号の規定により法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機(次号において「沖縄路線航空機」という。)に含まれることとなつた航空機(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第二条第一号に規定する航空機をいい、同法第七条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものを除く。以下この条及び次条において同じ。)で、施行令第五十条の三第一号に規定する着陸予定飛行場と異なる飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの
二  施行令第五十条の三第三号の規定により沖縄路線航空機に含まれることとなつた航空機で、沖縄(法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄をいう。)以外の本邦の地域(同項に規定する本邦の地域をいう。)に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの
三  第一号若しくは第五号に規定する航空機(これらの規定に規定する飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸した航空機に限る。)又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と当該飛行計画において最初の着陸地とした飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)
四  第二号に規定する航空機(同号に規定する飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸した航空機に限る。)又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と当該飛行計画において最初の着陸地とした飛行場との間又は当該着陸した飛行場と当該離陸した飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)
五  前二号に規定する航空機で、これらの規定に規定する着陸した飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの

(特定離島路線航空機の範囲)
第三十九条の九  施行令第五十条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。
一  施行令第五十条の四第二項第一号の規定により法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機に含まれることとなつた航空機で、施行令第五十条の四第二項第一号に規定する着陸予定飛行場と異なる飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの
二  前号若しくは次号に規定する航空機(これらの規定に規定する飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸した航空機に限る。)又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と当該飛行計画において最初の着陸地とした飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)
三  前号に規定する航空機で、同号に規定する着陸した飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの

(貨物自動車の範囲)
第四十条  施行令第五十一条に規定する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)別表第二の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車(法第九十条の十第一項に規定する自動車をいう。次条において同じ。)とする。

(電気を動力源とする自動車の範囲等)
第四十条の二  法第九十条の十二第一項第一号に規定する電気を動力源とする自動車で財務省令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有するもの以外の自動車とする。
2  法第九十条の十二第一項第二号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車の燃料が可燃性天然ガスであることが記載されているもの(可燃性天然ガス以外の燃料が併記されているものを除く。)とする。
3  法第九十条の十二第一項第二号イに規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「排出ガス保安基準」という。)で財務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号。以下この条において「適用関係告示」という。)第二十八条第百二項の基準若しくは同条第百八項の基準又は道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条において「細目告示」という。)第四十一条第一項第三号(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
4  法第九十条の十二第一項第二号イに規定する窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス軽量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えない天然ガス自動車で財務省令で定めるものは、当該天然ガス自動車に係る窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイに掲げる自動車については同号の表のイに掲げる値、同号の表のロに掲げる自動車については同号の表のロに掲げる値、同号の表のハに掲げる自動車については同号の表のハに掲げる値、同号の表のニに掲げる自動車については同号の表のニに掲げる値のそれぞれ四分の一を超えない自動車で、かつ、その他の自動車排出ガスに係る国土交通大臣が定める基準(以下この条において「特定基準」という。)に適合するものであることについて国土交通大臣が認定している自動車とする。
5  法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百二十九項の基準とする。
6  法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス重量車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で財務省令で定めるものは、当該天然ガス自動車に係る窒素酸化物の排出量が適用関係告示第二十八条第百二十九項に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて、国土交通大臣が認定している自動車とする。
7  法第九十条の十二第一項第三号に規定する財務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。
8  法第九十条の十二第一項第三号に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資する自動車で財務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車がハイブリッド自動車であることが記載されている自動車とする。
9  法第九十条の十二第一項第三号に規定する動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えている電力併用自動車で財務省令で定めるものは、当該電力併用自動車に係る自動車検査証に当該電力併用自動車がプラグインハイブリッド自動車であることが記載されている自動車とする。
10  法第九十条の十二第一項第四号イに規定する財務省令で定める電力併用自動車は、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一  窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイに掲げる自動車については同号の表のイに掲げる値、同号の表のロに掲げる自動車については同号の表のロに掲げる値、同号の表のハに掲げる自動車については同号の表のハに掲げる値、同号の表のニに掲げる自動車については同号の表のニに掲げる値のそれぞれ四分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。
二  自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。以下この条において「実施要領」という。)第三条第六号に掲げる基準に適合すること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が内燃機関の燃料として揮発油又は液化石油ガスを用いるものである場合には平成二十二年度燃費基準二十五パーセント向上達成車であること、軽油を用いるものである場合には平成十七年度燃費基準二十五パーセント向上達成車であることが、それぞれ記載されている自動車に限る。)。
11  法第九十条の十二第一項第四号イ(1)に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百二項の基準若しくは同条第百八項の基準又は細目告示第四十一条第一項第三号(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
12  法第九十条の十二第一項第四号イ(3)に規定する財務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。
一  エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第二十一条第一号に掲げる乗用自動車 乗用自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等(平成十九年経済産業省・国土交通省告示第四号。以下この条において「乗用車判断基準告示」という。)に定める基準エネルギー消費効率
二  エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第二十一条第八号に掲げる貨物自動車 貨物自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等(平成十九年経済産業省・国土交通省告示第五号)に定める基準エネルギー消費効率
13  法第九十条の十二第一項第四号ロに規定する財務省令で定める電力併用自動車は、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一  窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が適用関係告示第二十八条第百二十五項第一号に定める窒素酸化物又は粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。
二  実施要領第三条各号に掲げる基準のいずれかに適合すること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準達成車であることが記載されている自動車に限る。)。
14  法第九十条の十二第一項第四号ロ(1)に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百二十五項第一号の基準とする。
15  法第九十条の十二第一項第五号に規定する車両総重量が三・五トン以下の軽油自動車で財務省令で定めるものは、専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の自動車とする。
16  法第九十条の十二第一項第五号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号の基準とする。
17  法第九十条の十二第二項第一号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める値とする。
一  細目告示第四十一条第一項第三号の表のイに掲げる自動車 同号の表のイ窒素酸化物の欄に掲げる値
二  細目告示第四十一条第一項第三号の表のロに掲げる自動車 同号の表のロ窒素酸化物の欄に掲げる値
三  細目告示第四十一条第一項第三号の表のハに掲げる自動車 同号の表のハ窒素酸化物の欄に掲げる値
四  細目告示第四十一条第一項第三号の表のニに掲げる自動車 同号の表のニ窒素酸化物の欄に掲げる値
18  法第九十条の十二第二項第一号に規定する窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えない自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一  実施要領第三条第六号に掲げる基準に適合すること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が内燃機関の燃料として、揮発油又は液化石油ガスを用いるものである場合には平成二十二年度燃費基準二十五パーセント向上達成車であること、軽油を用いるものである場合には平成十七年度燃費基準二十五パーセント向上達成車であることが、それぞれ記載されている自動車に限る。)。
二  窒素酸化物の排出量が前項第一号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第二号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第三号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第四号に掲げる自動車については同号に定める値のそれぞれ四分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。
19  法第九十条の十二第二項第二号イに規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。
20  法第九十条の十二第二項第二号イに規定するエネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上の軽油自動車で財務省令で定めるものは、実施要領第三条各号に掲げる基準のいずれかに適合する自動車(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準達成車であることが記載されている自動車に限る。)とする。
21  法第九十条の十二第二項第二号ロに規定する平成二十二年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。
22  法第九十条の十二第二項第二号ロに規定するエネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上の軽油自動車で財務省令で定めるものは、実施要領第三条各号に掲げる基準のいずれかに適合する自動車(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準達成車であることが記載されている自動車に限る。)とする。
23  法第九十条の十二第二項第二号ハに規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号の基準とする。
24  法第九十条の十二第二項第二号ハに規定するエネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上の軽油自動車で財務省令で定めるものは、実施要領第三条ただし書に規定する基準エネルギー消費効率(乗用車判断基準告示1|1(4)に掲げる基準エネルギー消費効率を除く。)以上である自動車(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準達成車であることが記載されている自動車に限る。)とする。
25  法第九十条の十二第三項第一号に規定する窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えない自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一  実施要領第三条第四号又は第五号に掲げる基準に適合すること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が内燃機関の燃料として、揮発油又は液化石油ガスを用いるものである場合には平成二十二年度燃費基準十五パーセント向上達成車又は平成二十二年度燃費基準二十パーセント向上達成車であること、軽油を用いるものである場合には平成十七年度燃費基準十五パーセント向上達成車又は平成十七年度燃費基準二十パーセント向上達成車であることが、それぞれ記載されている自動車に限る。)。
二  窒素酸化物の排出量が第十七項第一号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第二号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第三号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第四号に掲げる自動車については同号に定める値のそれぞれ四分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。
26  法第九十条の十二第三項第二号に規定する窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えない揮発油自動車で財務省令で定めるものは、当該揮発油自動車に係る窒素酸化物の排出量が第十七項第三号に定める値の二分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定している自動車とする。
27  法第九十条の十二第三項第二号に規定するエネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上の揮発油自動車で財務省令で定めるものは、実施要領第三条ただし書に規定する基準エネルギー消費効率(乗用車判断基準告示1|1(4)に掲げる基準エネルギー消費効率を除く。)以上である自動車(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準達成車であることが記載されている自動車に限る。)とする。
28  法第九十条の十二第三項第三号に規定する財務省令で定める軽油自動車は、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一  窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が適用関係告示第二十八条第百二十五項第一号に定める窒素酸化物又は粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。
二  実施要領第三条各号に掲げる基準のいずれかに適合すること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準達成車であることが記載されている自動車に限る。)。
29  法第九十条の十二第三項第三号イに規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百二十五項第一号の基準とする。

(都道府県が学資としての資金の貸付けを行う法人に対してする資金の提供の範囲)
第四十一条  施行令第五十二条に規定する財務省令で定めるものは、都道府県が、同条に規定する学資としての資金の貸付けに係る事業の費用に充てるための資金の提供を行うに当たり、当該資金の貸付けの条件を当該都道府県が承認するものをいう。

第四十二条  削除

第四十三条  削除
   第七章 延滞税に係る特例


(督促状等の記載に係る特例)
第四十四条  国税通則法第二条第一号に規定する国税に係る延滞税の額の計算の基礎となる期間(当該国税の同法第六十条第二項に規定する納期限の翌日から二月を経過する日後の期間を除く。)であつて法第九十四条第一項に規定する特例基準割合適用年に含まれる期間(当該特例基準割合適用年に含まれる期間か否かが明らかとなつていない期間を含む。)がある場合には、当該期間に対応する延滞税についての国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第十六条第二項の規定の適用については、同項中「年七・三パーセント」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第一項(利子税の割合の特例)に規定する特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)若しくは年七・三パーセントの割合及び当該特例基準割合のうちいずれか低い割合」とする。
   第八章 雑則


(電子申請等証明書等の書式)
第四十五条  施行令第五十四条第四項に規定する請求書及び法第九十七条に規定する証明書の書式は、それぞれ別表第十四(一)及び別表第十四(二)による。

(特別還付金の支給)
第四十六条  法第九十七条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第九十七条の二第三項の規定による同項に規定する特別還付金請求書(第六号及び第三項において「特別還付金請求書」という。)を提出する対象年金受給者等(同条第一項に規定する対象年金受給者等をいう。以下この条において同じ。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項及び第三項において同じ。)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地。次項及び第三項第二号において同じ。)と所得税の納税地とが異なる場合には、当該所得税の納税地
二  当該対象年金受給者等に係る法第九十七条の二第三項に規定する対象保険年金(以下この項及び第三項第三号において「対象保険年金」という。)の支払開始日(所得税法施行令第百八十五条第一項第一号又は第百八十六条第一項第一号に規定する支払開始日をいう。)の属する年及び最終支払年分(法第九十七条の二第五項第二号イに規定する最終支払年分をいう。)
三  当該対象保険年金の次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 所得税法施行令第百八十五条第一項に規定する生命保険契約等に基づく同項に規定する年金 次に掲げる事項
(1) 当該対象保険年金に係る所得税法施行令第百八十五条第一項第一号イに規定する残存期間年数、同項第二号イに規定する支払開始日余命年数、同項第三号に規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数、同項第四号に規定する保証期間年数及び支払開始日余命年数又は同項第五号に規定する支払期間年数、支払開始日余命年数及び保証期間年数
(2) 当該対象保険年金に係る所得税法施行令第百八十五条第一項第一号に規定する支払総額又は同項第二号から第五号までの規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額
(3) 当該対象保険年金に係る所得税法施行令第百八十五条第一項第八号又は第九号に規定する割合
ロ 所得税法施行令第百八十六条第一項に規定する損害保険契約等に基づく年金 次に掲げる事項
(1) 所得税法施行令第百八十六条第一項第一号又は第二号の規定により当該対象保険年金を同令第百八十五条第一項第一号又は第五号に規定する確定年金又は特定有期年金とみなして計算する場合における当該対象保険年金に係るイ(1)及び(2)に規定する事項
(2) 当該対象保険年金に係る所得税法施行令第百八十六条第一項第五号又は第六号に規定する割合
四  当該対象年金受給者等の法第九十七条の二第一項に規定する特別還付金(以下この条において「特別還付金」という。)の額に係る課税標準等及び税額等(同項第一号に規定する課税標準等及び税額等をいう。第五項において同じ。)に相当する額
五  当該対象保険年金につき所得税法第二百七条の規定により徴収された所得税の額がある場合には、当該所得税の額
六  当該特別還付金請求書の提出の対象となる年分の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 平成十五年分以後のいずれかの年分である場合 当該対象年金受給者等のその年分の確定申告書(法第九十七条の二第一項第一号に規定する確定申告書をいう。ロにおいて同じ。)の提出の有無(その年分につき同号に規定する所得税額の決定を受けている場合にあつては、当該所得税額の決定の有無。ロにおいて同じ。)
ロ 平成十二年から平成十四年までのいずれかの年分である場合 当該対象年金受給者等の平成十五年分の確定申告書の提出の有無
七  当該特別還付金の支払を受けようとする銀行又は郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行を銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業を営む郵便局株式会社の営業所として当該銀行代理業の業務を行うものに限る。)の名称及び所在地
八  その他参考となるべき事項
2  前項第一号に規定する対象年金受給者等が特定相続人(法第九十七条の二第一項に規定する特定相続人をいう。以下この項及び第四項において同じ。)である場合における同条第三項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、当該特定相続人に係る特定被相続人(同条第一項に規定する特定被相続人をいう。)の氏名及びその死亡の時における住所並びに住所地と所得税の納税地とが異なる場合には、当該所得税の納税地並びにその死亡の年月日とする。
3  法第九十七条の二第四項において準用する同条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第九十七条の二第四項の規定による特別還付金請求書を提出する権利承継者(同項に規定する相続人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の氏名及び住所(権利承継者が二人以上ある場合にあつては、各権利承継者の氏名及び住所並びに民法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分)
二  当該権利承継者に係る対象年金受給者等の氏名及びその死亡の時における住所並びに住所地と所得税の納税地とが異なる場合には、当該所得税の納税地並びにその死亡の年月日
三  当該対象年金受給者等の対象保険年金に係る第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
四  第一号の特別還付金請求書を提出する年分に係る第一項第四号及び第六号に掲げる事項
五  第一項第七号に掲げる事項
六  権利承継者が二人以上ある場合には、当該対象年金受給者等の特別還付金の額を第一号の各権利承継者の相続分によりあん分して計算した額に相当する特別還付金の額
七  その他参考となるべき事項
4  前三項の規定は、対象年金受給者等、特定相続人又は権利承継者が法第九十七条の二第十二項の規定により提出する同項に規定する変更決定請求書に記載すべき同項第五号に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
5  法第九十七条の二第十六項第四号に規定する財務省令で定める事項は、対象年金受給者等の特別還付金の額に係る課税標準等及び税額等に相当する額とする。
6  国税通則法施行規則(第二条から第十一条まで及び第十六条の規定に限る。)の規定及び国税徴収法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十一号)の規定は、法第九十七条の二の規定を適用する場合について準用する。

   附 則 抄


1  この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
2  施行令附則第二項の規定により租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第八十四号)附則第二項第二号に掲げる預金から除かれる預金は、同号に規定する預金のうち、積立期間の二分の一に相当する期間とすえ置期間との合計期間が一年以上であるもの以外の預金とする。
3  改正前の租税特別措置法施行規則の規定で租税特別措置法による改正前の租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第二条の三、第三条の二、第五条の五から第五条の八まで、第五条の十三(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)附則第二条に規定する長期信用銀行が発行する債券に係る部分を除く。)、第十条の五、第十三条、第十三条の二及び第二十条の二、第二十一条の二の規定に基き、及びこれらの規定を実施するためのものは、これらの規定がなお効力を有する間は、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和三三年三月三一日大蔵省令第一〇号)

 この省令は、昭和三十三年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和三四年三月三一日大蔵省令第二〇号) 抄


1  この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2  租税特別措置法施行令の一部を改正する省令(昭和三十四年政令第八十四号)附則第四項に規定する大蔵省令で定めるところにより計算した金額は、同令附則第二項第二号に掲げる預金の利子のうち、当該積み立てるべき期間の二分の一に相当する期間と当該すえ置くべき期間とを合計した期間が一年以上である契約に基くものの利子及び当該契約に基く預金以外の預金のうち同令附則第四項に規定する期間の満了の日において一年以上預入されていた金額についてその預入の日から当該契約満了の日までの期間につき計算した利子の金額とする。

   附 則 (昭和三四年八月一〇日大蔵省令第五八号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十四年大蔵省令第二十二号)による改正前の租税特別措置法施行規則第四条の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第七十七号)による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七条の規定がなお効力を有する間は、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和三五年七月一一日大蔵省令第四五号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三五年八月三一日大蔵省令第五二号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年分の所得税及び同日以後終了する事業年度分の法人税から適用する。


   附 則 (昭和三六年二月九日大蔵省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三六年三月三一日大蔵省令第一四号)

 この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和三六年四月二八日大蔵省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三六年五月三一日大蔵省令第三二号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三六年八月四日大蔵省令第五一号) 抄


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の輸出証明書の書式は、個人又は法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。)が租税特別措置法(以下「法」という。)第二十一条第一項第三号及び第五号から第九号までに掲げる取引又は法第五十五条第一項第三号及び第五号から第九号までに掲げる取引(以下「輸出取引」という。)に係る物品についてこの省令の施行の日以後輸出証明を求める場合について適用し、輸出取引に係る物品について同日前に輸出証明を求めた場合については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三六年一二月九日大蔵省令第七七号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三七年三月三一日大蔵省令第二三号)

 この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和三七年四月二日大蔵省令第二九号) 抄


1  この省令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
2  この省令による改正前の各省令に定める書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

   附 則 (昭和三七年一二月二〇日大蔵省令第六五号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年分の所得税及び同日以後最初に終了する事業年度分の法人税から適用する。


   附 則 (昭和三八年三月三一日大蔵省令第一六号) 抄


1  この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第九条(新規則第二十一条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十八年六月一日以後に新規則第八条に規定する確定申告書等に添附してする証明について適用し、同日前に添付してされたものについては、なお従前の例による。
3  新規則第十四条、第十七条、第十八条の三、第十八条の五、第十八条の六及び第十八条の七の規定は、昭和三十八年一月一日以後に行なわれたこれらの規定に規定する資産の譲渡(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十一条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他新法の規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
4  新規則第二十二条の二の規定は、昭和三十八年四月一日以後に行なわれた新法第六十四条から第六十五条の二までの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他新法の規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三九年三月三一日大蔵省令第一六号) 抄


1  この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2  租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第五条から第十一条までの規定によりその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十一条から第二十三条の三までの規定の適用を受ける個人については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条の三から第九条の二までの規定は、なおその効力を有する。
3  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十条の規定は、昭和三十九年一月一日以後に生じた同条に規定する作物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に播種をした同条に規定する作物に係る昭和三十九年分以前の所得に対する所得税については、なお従前の例による。
4  新規則第十四条第六項の規定は、昭和三十九年分以後の所得税について適用し、昭和三十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
5  改正法附則第十六条から第二十四条までの規定によりその効力を有するものとされた旧法第五十五条から第五十七条の四までの規定の適用を受ける法人については、旧規則第二十一条から第二十一条の三までの規定は、なおその効力を有する。
6  新規則第二十二条の二第四項の規定は、昭和三十九年四月一日以後に行なわれた改正法による改正後の租税特別措置法第六十四条から第六十五条の二までの規定に該当する資産の譲渡(同法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。以下同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7  新規則第二十六条の規定は、この省令の施行の日から一月を経過した日以後においてする抵当権の取得の登記に係る登録税について適用し、同日前にした抵当権の取得の登記に係る登録税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日大蔵省令第一三号)


1  この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3  新則第五条の七(新規則第八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年四月一日(以下「施行日」という。)以後の収入金額で租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三十二号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の三第一項に規定する海外取引等に係るものについて適用し、同日前の収入金額で当該海外取引等に係るものについては、なお従前の例による。
4  所得税法及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和四十年法律第三十六号)附則第四条第一項の規定により新法第二十三条の二の規定の適用を受ける個人の昭和四十年分以後の所得税に係る同条の規定の適用については、旧所得税法施行細則(昭和二十二年大蔵省令第二十九号)第八条の二の規定は、なおその効力を有する。
5  新規則第二十条の二(新規則第二十一条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年四月一日以後の収入金額で新法第四十六条の二第一項に規定する海外取引等に係るものについて適用し、同日前の収入金額で当該海外取引等に係るものについては、なお従前の例による。
6  所得税法及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律附則第四条第五項の規定により新法第五十八条の四の規定の適用を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度の法人税に係る同条の規定の適用については、旧法人税法施行細則(昭和二十二年大蔵省令第三十号)第一条の四の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日大蔵省令第一五号) 抄


1  この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月二三日大蔵省令第四三号) 抄


1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年七月二三日大蔵省令第四七号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四〇年一二月二七日大蔵省令第七〇号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則第十四条第六項の規定は、昭和四十年分以後の所得税及び公布の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日大蔵省令第一六号)


1  この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3  新規則第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
4  新規則第五条の九(新規則第八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)又は第二十条の三(新規則第二十一条の五第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の収入金額で租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法第十三条の三第一項又は第四十六条の二第一項に規定する海外取引等に係るものについて適用し、同日前の収入金額で改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三第一項又は第四十六条の二第一項に規定する海外取引等に係るものについては、なお従前の例による。
5  改正法附則第六条第一項又は附則第十二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二又は第五十八条の四の規定の適用を受ける個人又は法人については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第九条の三又は第二十一条の八及び第二十一条の九の規定は、なおその効力を有する。
6  旧規則第三十三条第三項の規定により交付された外国航路旅客者用飲料免税手帳は、当分の間新規則第三十三条第三項に規定する外国航路旅客者用免税手帳とみなす。

   附 則 (昭和四二年五月三一日大蔵省令第二七号)


1  この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
2  租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第六条第二項の規定により同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条の規定の例によるものとされる同項に規定する開発研究機械等の償却費の額の計算については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の七の規定は、なおその効力を有する。
3  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の八第一項の規定は、昭和四十二年六月一日以後の収入金額で改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の三第一項又は第四十六条の二第一項に規定する海外取引等に係るものについて適用し、同日前の収入金額で旧法第十三条の三第一項又は第四十六条の二第一項に規定する海外取引等に係るものについては、なお従前の例による。
4  改正法附則第九条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十八条の規定の適用を受ける同条第一項に規定する者の受ける同条第二項の規定による帳簿への登載については、旧規則第十一条の規定は、なおその効力を有する。
5  新規則第十四条第六項の規定は、昭和四十二年六月一日以後に行なわれた新法第三十一条から第三十三条まで又は第六十四条から第六十五条の二までの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十一条第三項又は第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
6  昭和四十二年七月一日(電信電話債券にあつては、昭和四十二年十月一日)から同年十二月三十一日までの間に発行された新法第四十一条の十二第七項に規定する割引債に係る租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百九号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十六条の十第一項に規定する計算書の書式については、新規則第十九条の四の規定にかかわらず、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)別表第三(一)の計算書の書式中「
匿名組合契約等に基づく利益の分配

」を「
償還差益の額 税額
円 円

」としたものをもつてこれに代えることができる。
7  改正法附則第十四条第四項の意手により旧法第四十四条の規定の例によるものとされる同項に規定する開発研究機械等の償却範囲額の計算については、旧規則第二十条の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和四二年六月三〇日大蔵省令第三七号) 抄


1  この省令は、昭和四十二年八月一日

   附 則 (昭和四二年八月三一日大蔵省令第五五号)


1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、租税特別措置法施行規則第十五条の二、第二十二条の二及び第二十二条の三の改正規定は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十五条の二第二項及び第二十二条の三第三項の規定は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(以下「収用法施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する申出をした資産に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、同日前に当該申出をした資産に係る当該書類については、なお従前の例による。
3  新規則第十五条の二第一項第一号に規定する公共事業施行者は、次に掲げる資産に係る同号及び新規則第二十二条の三第二項第一号に掲げる書類の写し(前項の規定によりなお従前の例によるものとされる改正前の租税特別措置法施行規則第十五条の二第二項又は第二十二条の三第四項の規定に該当するものを除く。)を、収用法施行日以後一月以内に、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  収用法施行日前六月以内に新規則第十五条の二第一項第一号又は第二十二条の三第二項第一号の買取り等の申出をした資産で同日前に当該買取り等をしていないもの
二  収用法施行日前に前号の買取り等の申出をした資産(前号に掲げるものを除く。)でその譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならないもののうち、その申出のあつた日から六月以内に当該許可の申請があり、かつ、収用法施行日前に当該買取り等をしていないもの
4  新規則第十五条の二第三項及び第二十二条の三第四項の規定は、収用法施行日以後にこれらの規定に規定する買取り等をした資産に係る対価について適用する。

   附 則 (昭和四三年四月二〇日大蔵省令第一九号) 抄


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3  租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十三年政令第九十七号。以下「改正令」という。)附則第三条第二項又は第七条第二項の規定により改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第二項又は第二十七条の五第二項の規定の例によるものとされる改正令附則別法に掲げる機械その他の設備の旧令第五条の三第二項又は第二十七条の五第二項に規定する廃棄をした場合については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の六第一項中「特定設備」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十三年政令第九十七号)附則第三条第一項に規定する機械その他の設備」と、旧規則第十九条の六第一項中「特定設備」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十三年政令第九十七号)附則第七条第一項に規定する機械その他の設備」として、これらの規定の例によるものとする。
4  新規則第十四条第六項第四号の三の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同なわれる租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十一条から第三十三条の二まで又は第六十四条から第六十五条の三までの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十一条第三項又は第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
5  新規則第二十一条の七の規定は、新法第五十八条の二に規定する法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
6  新規則別表第八に定める書式は、施行日以後に改正令による改正後の租税特別措置法施行令第二十六条の十第一項の規定により添附をする同項の計算書について適用し、同日前に添附する計算書については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四三年七月二五日大蔵省令第三九号) 抄


1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四四年四月八日大蔵省令第二六号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の七第二項の規定は、個人の昭和四十四年分以後の所得税及び法人の昭和四十四年四月一日以後に開始する次号年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十三年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3  個人の昭和四十三年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新規則第五条の七第二項の規定により新たに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の三第一項に規定する海外取引等となる取引(以下次項までにおいて「追加取引」という。)による収入金額がある場合には、当該個人の昭和四十四年分の所得税に係る同条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第六項に規定する前年中の海外取引等による収入金額の合計額に代えて、当該前年中の海外取引等による収入金額の合計額から当該前年中の追加取引による収入金額の十二分の三に相当する金額を楮した金額によるものとする。
4  個人の昭和四十四年中の新法第十三条の三第一項に規定する技術等海外取引による収入金額のうちに追加取引による収入金額がある場合には、新法第二十一条の規定の適用については、第二項の規定にかかわらず、昭和四十四年四月一日以後の当該追加取引による収入金額に限るものとする。
5  法人の昭和四十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において新規則第五条の七第二項の規定により新たに新法第四十六条の二第一項に規定する技術等海外取引となる取引(以下この項において「追加取引」という。)による収入金額がある場合には、第二項の規定にかかわらず、改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第五十八条の規定の適用については、昭和四十四年四月一日以後の当該追加取引は同条第一項又は第二項に規定する取引とみなす。
6  改正法附則第八条第一項第一号の規定により旧法第三十一条から第三十三条の二まで又は第三十八条の十三の規定がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受ける場合及び改正法附則第十四条第二項の規定により効力を有するものとされる旧法第六十四条から第六十五条の三までの規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日以後においては、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十四条第六項第二号中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)」とあるのは「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)」と、「都市計画法第三条」とあるのは「都市計画法第五十九条第一項から第五項まで」と、「認可」とあるのは「認可若しくは承認」と、同項第四号中「住宅経営(当該団地が既成市街地内のものである場合には五十戸以上の一団地の住宅経営に限るものとし、当該団地が既成市街地外のものである場合には当該一団地の面積が一ヘクタール以上であるものに限る。)」とあるのは「住宅施設(一ヘクタール以上の一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)」と、「住宅経営に係る」とあるのは「住宅市政に係る」と、旧規則第十八条の七第一号中「事業主」とあるのは「事業の施行者」と、「同項に規定する住宅地造成事業」とあるのは「当該事業」とする。
7  改正法附則第八条第一項第二号の規定により新法第三十三条から第三十三条の四まで又は第三十四条の二第二項第五号の規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日の前日までの間は、新規則第十四条第六項第二号中「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)」とあるのは「都市計画法(大正八年法律第三十六号)」と、「都市計画法第五十九条第一項から第五項まで」とあるのは「都市計画法第三条」と、「認可若しくは承認」とあるのは「認可」と、同項第四号中「住宅施設(一ヘクタール以上の一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに付帯する通路その他の施設をいう。)」とあるのは「住宅経営(当該団地が既成市街地内のものである場合には五十戸以上の一団地の住宅経営に限るものとし、当該団地が既成市街地外のものである場合には当該一団地の面積が一ヘークタール以上であるものに限る。)」と、「住宅施設に係る」とあ「住宅経営に係る」と、新規則第十八条第一項第五号中「宅地の造成に関する事業」とあるのは「住宅地造成事業」とする。
8  新規則第十四条第六項第三号イの規定(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第三十四号の二の規定に該当する部分に限る。)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行なわれる新法第三十三条から第三十三条の四までの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十三条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
9  新規則第十七条第二項において準用する新規則第十五条第三項及び新規則第二十二条の四第二項において準用する新規則第二十二条の三第四項の規定は、都市計画法の施行の日以後にこれらの規定に規定する買取り等をした資産に係る対価について適用する。
10  新規則第十八条第二項において準用する新規則第十五条第三項及び新規則第二十二条の五第二項において準用する新規則第二十二条の三第四項の規定は、昭和四十四年四月一日以後にこれらの規定に規定する買取り等をした資産に係る対価について適用する。
11  改正法附則第十四条第四項の規定により新法第六十五条の四第一項第五号の規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日の前日までの間は、新規則第二十二条の五第一項第五号中「宅地の造成に関する事業」とあるのは「住宅地造成事業」とする。
12  新規則第二十五条又は第二十六条の規定は、昭和四十四年四月一日以後に個人が取得する住宅の要に供する家屋についての所有権の移転の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四四年八月二六日大蔵省令第四六号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四四年一二月二七日大蔵省令第六四号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則第十四条第六項第二号、第三号及び第四号の二から第四号の四までの規定は、昭和四十五年一月一日以後に行なわれる租税特別措置法(以下「法」という。)第三十三条から第三十三条の四まで又は第六十四条から第六十五条の二までの規定に該当する資産の譲渡(法第三十三条第三項又は第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年四月一日大蔵省令第一八号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月三〇日大蔵省令第三二号)


1  この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定(新規則第二条の六及び別表第二(二)から別表第二(六)までに定める書式を除く。)は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3  新規則第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
4  租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により同報による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の規定の例によるものとされる同項に規定する利子所得については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条の規定は、なおその効力を有する。
5  改正法附則第四条第二項の規定により旧法第八条の三の規定の例によるものとされる同項に規定する配当所得については、旧規則第五条の二から第五条の五までの規定並びに新法第別表第二(一)及び別表第二(二)に定める書式は、なおその効力を有する。
6  改正法附則第五条第二項又は附則第十二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第十条又は第四十二条の四の規定の適用を受ける個人又は法人については、旧規則第五条の六又は第十九条の六の規定は、なおその効力を有する。
7  改正法附則第七条第一項又は第十四条第六項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十条の二又は第五十六条の六の規定の適用を受ける個人又は崩じについては、旧規則第七条の二又は第二十一条の三の規定は、なおその効力を有する。
8  新規則第十八条の七の規定は、個人が昭和四十五年五月一日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る同条の申請書について適用する。

   附 則 (昭和四六年三月三一日大蔵省令第一五号)


1  この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第十条の次に一条を加える改正規定及び第三章中第二十二条の十一の次に一条を加える改正規定は、塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法(昭和四十六年法律第四十七号)の施行の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和四十六年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十五年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3  新規則第五条の八第二項及び第二十条第一項の規定は、施行日以後の租税特別措置法第十三条の三第四項及び第四十六条の二第三項に掲げる取引について適用し、同日前の当該取引については、なお従前の例による。
4  租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第二十二号)附則第八条の規定により同報による改正前の租税特別措置法第三十条の二の規定の例によることとされる同条第一項に規定する山林の伐採又は譲渡については、改正前の租税特別措置法施行規則第十二条の規定の例による。

   附 則 (昭和四六年一一月二〇日大蔵省令第七九号)

 この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。


   附 則 (昭和四六年一二月一六日大蔵省令第八六号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四七年四月一五日大蔵省令第二四号)


1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第十八条の二に二号を加える改正規定中同条第七号として一号を加える規定 土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十七号)の施行の日
二  第十八条の二に二号を加える改正規定中同条第八号として一号を加える規定 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の施行の日
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和四十七年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十六年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3  租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第五条第三項又は第十二条第三項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三又は第四十六条の二及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第七十五号)附則第三条又は第十条第一項の規定によりその例によるものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第六条の五又は第二十八条の六の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の八又は第二十条の規定(旧規則別表第六(一)から別表第六(三)までに定める書式を含む。)の例による。
4  改正法附則第八条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十五条第一項の規定の適用を受けようとする個人については、旧規則第十条の規定は、なおその効力を有する。
5  新規則第十四条第六項の規定は、この省令の施行の日以後に行なわれる改正法による改正後の租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで又は第六十四条から第六十五条の二までの規定に該当する資産の譲渡(同法第三十三条第三項又は第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年八月一日総理府・大蔵省令第一号) 抄


(施行期日)
1  この規則は、公布の日から施行し、第三十八条の規定は、昭和四十七年五月十五日から適用する。

   附 則 (昭和四七年一一月二九日大蔵省令第七九号)


1  この省令は、昭和四十七年十二月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の四第三項若しくは第五項又は第二十二条の六第二項の規定は、この省令の施行の日以後に租税特別措置法第三十七条第一項又は第六十五条の六第一項若しくは第六十五条の七第一項に規定する譲渡又は取得をする同法第三十七条第一項の票の第一号、第三号、第五号、第九号若しくは第十号又は第六十五条の六第一項の票の第一号、第三号、第五号、第九号若しくは第十号に掲げる資産について適用し、同日前に当該譲渡又は取得をした当該資産については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年一二月一三日大蔵省令第八〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四八年四月二一日大蔵省令第二五号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和四十八年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十七年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3  租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項の選択をする居住者は、同項に規定する選択開始付の前月末日において、所得税法施行規則第六十条第一項の規定に準じて決算のために必要な事項の整理を行ない、その事績を明りように記録しなければならない。
4  租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第九十四号。以下「改正令」という。)附則第十一条第二項第二号に規定する大蔵省令で定めるところにより明らかにされた者は、改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第六十三条第一項第一号に規定する土地等の譲渡をした法人が当該譲渡をした日を含む。新法第二条第二項第十一号に規定する確定申告書等に、当該法人と当該土地等の取得をした者との間に締結された契約の契約書の写しその他これらに準ずる書類で当該土地等を昭和四十九年三月三十一日までに同条第三項第四号の公募の方法により譲渡する旨を明らかにするものを添附した場合における当該取得をした者とする。
5  新規則第二十二条の四及び第二十二条の五の規定は、法人が昭和四十八年一月一日以後に行なう新法第六十五条の三又は第六十五条の四の規定に該当する新法第六十五条の三第一項又は第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、崩じが同日前に行なつた当該土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6  新規則第二十五条及び第二十六条の規定は、施行日の翌日以後に受ける新法第七十三条又は第七十四条に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた改正法による改正前の租税特別措置法第七十三条又は第七十四条に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7  改正令附則第十五条第四項の規定に該当する家屋を取得した個人で、当該家屋の取得につき同項の規定により改正令による改正後の租税特別措置法施行令第四十二条第二項第二号に掲げる事情があるものとみなされた者に対する新規則第二十五条第三項第二号の規定の適用については、同号中「その該当する事情及び同号に掲げる日」とあるのは、「その住宅の取得につき租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第九十四号)附則第十五条第四項の規定に該当する事情がある旨及びその事情の詳細」とする。

   附 則 (昭和四八年四月二六日大蔵省令第二八号) 抄


1  この省令は、物品税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十二号)の施行の日(昭和四十八年四月二十七日)から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二九日大蔵省令第四五号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七条第一項第二号イ及び第二十二条の四第一項第二号イの改正規定は、都市緑地保全法の施行の日から、第三十一条の二の改正規定は、農業協同組合法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第四十五号)の施行の日から、それぞれ施行する。


   附 則 (昭和四九年一月二五日大蔵省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四九年三月三〇日大蔵省令第二七号) 抄


1  この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和四十九年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十八年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3  新規則第二条の五第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条第一項に規定する国債について適用し、同日前に購入した当該国債については、なお従前の例による。
4  新規則第十八条の十二第七項の規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第七十八号)附則第十条第四項に規定する賃金の支払者について準用する。
5  新規則第二十八条の四の規定は、施行日以後に取得する新法第七十七条の四に規定する農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税につき同条の規定を適用する場合について適用し、同日前に取得した当該農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税につき同条の規定を適用する場合については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年八月一日大蔵省令第四七号)


1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一項及び第二十二条の五第一項に一号を加える改正規定並びに第二十八条第一項の改正規定は、生産緑地法の施行の日(昭和四十九年八月三十一日)から施行する。
2  改正後の第十七条第一項第二号ハ及び第二十二条の四第一項第二号ハの規定は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の施行の日(昭和四十九年六月二十七日)以後のこれらの規定に規定する買取りについて適用する。

   附 則 (昭和五〇年二月一二日大蔵省令第三号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の第十二条の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年三月三一日大蔵省令第一一号)


1  この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和五十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十九年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3  新規則第二十三条の三第四項及び第六項の規定は、昭和五十年一月一日以後に行われる租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第七十条の四の規定に該当する同条第一項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)に係る贈与税について適用する。
4  昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七十条の四の規定の適用に係る同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十三条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該贈与税で改正法附則第二十条第二項後段の規定の適用を受けるものに対する旧規則第二十三条の三の規定の適用については、同条第二項及び第三項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とし、同条第四項の規定は適用がないものとする。
5  改正法の施行の日(以下「法施行日」という。)以後に改正法附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている同項本文に規定する受贈者(以下「旧法適用受贈者」という。)の有する租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号。以下「改正令」という。)附則第十一条第二項に規定する農地等が租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十四年財務省令第二十七号)による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「平成十四年新規則」という。)第二十三条の七第四項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から一月以内に、当該各号に定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6  改正令附則第十一条第三項に規定する証明は、同項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同項の受贈者の申請に基づき、当該権利が設定されている同項の農地等の所在地を管轄する同項に規定する農業委員会(以下「農業委員会」という。)が、当該受贈者の推定相続人が租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「平成十四年新令」という。)第四十条の六第十二項各号に掲げる要件に準ずる要件のすべてに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
7  改正令附則第十一条第三項の規定の適用を受けようとする同項の受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  届出者の氏名及び住所又は居所
二  改正令附則第十一条第三項の規定の適用を受けようとする同項の農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う同項の推定相続人の氏名及び住所又は居所並びに当該受贈者との続柄
三  第一号の届出者が贈与者から贈与により前号の農地等を取得した年月日
四  第二号の使用貸借による権利の設定が改正令附則第十一条第三項の規定に該当する旨及び当該設定を行つた年月日
五  受贈者から第二号の推定相続人が使用貸借による権利の設定を受けた同号の農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細
六  第一号の届出者が平成十四年新令第四十条の六第十四項各号に掲げる要件のすべてを満たしている旨及びその事実の明細
七  その他参考となるべき事項
8  前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
一  前項第二号の使用貸借による権利の設定を受けた者が改正令附則第十一条第三項に規定する受贈者の推定相続人に該当することを証する書類及び当該推定相続人に係る第六項に規定する農業委員会の書類
二  前項第二号の農地等につき同号の推定相続人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類
三  平成十四年新規則第二十三条の七第七項に規定する届出に係る書類の写しその他当該届出がされていることを証する書類(農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の規定に基づく経営移譲年金の支給を受ける場合には、同法第三十四条第一項の請求に係る書類の写しその他当該請求がされていることを証する書類)及び当該受贈者が平成十四年新令第四十条の六第十四項第二号の要件に準ずる要件を満たしていることを証する第六項の農業委員会の書類
9  平成十四年新規則第二十三条の七第十項から第十三項までの規定は、改正令附則第十一条第五項において準用する平成十四年新令第四十条の六第十五項第二号及び第三号の規定の適用について準用する。この場合において、平成十四年新規則第二十三条の七第十項中「施行令第四十条の六第十二項各号」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令第四十条の六第十二項各号」と読み替えるものとする。
10  改正令附則第十一条第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合において、当該受贈者が改正法附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第五項の届出書を提出するときにおける第四項の規定によりその効力を有するものとされる旧規則第二十三条の三第三項の規定の適用については、同項第一号中「証明書」とあるのは、「証明書(当該受贈者が租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)附則第十一条第三項の規定の適用を受けた者で同項の農地等についての使用貸借による権利の設定後当該農地等を引き続きその推定相続人(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令第四十条の六第十五項第二号に規定する他の推定相続人等を含む。)に使用させている場合には、当該推定相続人が当該権利が設定されている農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨及び当該受贈者が当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に従事している旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書)」とする。
11  法施行日以後に改正法附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている同項に規定する農地等の同条第三項に規定する譲渡等につき同項の税務署長の承認を受けた旧法適用受贈者は、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項の譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項第三号に規定する農地等の取得に充てた場合には、当該取得の日後遅滞なく、平成十四年新規則第二十三条の七第二十一項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した書類を、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
12  平成十四年新規則第二十三条の七第三十一項の規定は、改正法附則第二十条第三項において準用する新法第七十条の四第三十項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、平成七年新規則第二十三条の七第十七項中「法第七十条の四第三十項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号。以下この項において「改正法」という。)附則第二十条第三項に規定する贈与税に係る同項」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「改正法附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和五〇年六月二一日大蔵省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の二の次に一条を加える改正規定は昭和五十年十月一日から、第三条第一項第一号、第四号及び第五号の改正規定は昭和五十一年一月一日から施行する。


   附 則 (昭和五〇年七月一五日大蔵省令第三三号)

 この省令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第三十九号)の施行の日(昭和五十年七月十五日)から施行する。


   附 則 (昭和五〇年一〇月三一日大蔵省令第四一号)

 この省令は、昭和五十年十一月一日から施行する。


   附 則 (昭和五一年三月三一日大蔵省令第九号)


1  この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十一年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3  租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第四条第四項又は第十一条第十二項の規定によりその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十条の四又は第五十六条の十二の規定の適用を受ける個人又は法人については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条の三又は第二十一条の六の規定は、なおその効力を有する。
4  租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第五十四号。以下「改正令」という。)附則第六条の規定により改正令による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十二条第十一項第一号の規定の例によることとされる同号イ又はロの税務署長の承認については、新規則第十四条第六項中「これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過した日から二月以内」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第五十四号)附則第六条に規定する収用等のあつた日後四年を経過した日(同日が昭和五十一年一月一日から租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年大蔵省令第九号)の施行の日の前日までの間に到来している場合には、当該施行の日)から二月以内」として、同条の規定の例による。
5  改正令附則第十二条の規定により新令第三十九条第十一項第一号の規定の例によることとされる同号イ又はロの税務署長の承認については、新規則第二十二条の二第六項中「これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第五十四号)附則第十二条に規定する収用等のあつた日後四年を経過する日(同日が昭和五十一年一月一日から租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年大蔵省令第九号)の施行の日の前日までの間に到来している場合には、当該施行の日)から二月以内」として、同条の規定の例による。
6  改正法附則第十八条第四項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十六条第一項に規定する大蔵省令で定めるところにより受ける登記は、その登記に係る土地の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類の添付がある当該登記の嘱託書によりされた嘱託に基づいて受ける登記とする。
一  農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第八十条第二項の規定による売渡しを受けた土地 その土地が当該売渡しを受けたものであること及び当該売渡しの日についての農林水産大臣の証明書
二  農地法第三十六条、第六十一条、第六十九条若しくは第七十条又は第七十四条の二の規定による売渡し又は譲与を受けた土地 その土地が当該売渡し若しくは譲与を受けたものであること及び当該売渡し若しくは譲与の日についての当該売渡し若しくは譲与に係る都道府県知事の証明書又はその土地に係る農地法の規定による売渡通知書若しくは譲与通知書の謄本
7  改正法附則第十八条第四項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十六条第二項に規定する大蔵省令で定めるところにより受ける登記は、その登記に係る土地が農地法第八十条第二項の規定による売渡しを受けたものであること及び当該売渡しの日についての農林水産大臣の証明書の添付がある当該登記の嘱託書によりされた嘱託に基づいて受ける登記とする。
8  前二項の嘱託は、改正法附則第十八条第四項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十六条第一項に規定するやむを得ない事情がある場合における同項又は同条第二項に規定する土地につき改正法の施行の日以後一年を経過した日以後に受けるこれらの規定に規定する登記については、前二項に規定する書類のほか、当該土地の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第七十一号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「昭和五十四年新令」という。)第四十二条の五各号に掲げる事情のうち当該登記について該当する事情及び当該事情が消滅した日以後一年を経過する日についての証明書の添付がある嘱託書によらなければならない。
一  農地法第八十条第二項の規定による売渡しを受けた土地 農林水産大臣
二  前号の土地以外の土地 売渡し又は譲与に係る都道府県知事(当該事情が昭和五十四年新令第四十二条の五第四号に掲げる事情に該当するものである場合には、農林水産大臣)
9  改正法附則第十八条第七項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十八条の規定に該当する林野の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、旧規則第二十九条の規定は、なおその効力を有する。
10  電源開発株式会社が、その受ける改正法附則第十八条第十二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第八十二条第二号に掲げる事項についての登記につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記に係る土地又は家屋が同号の規定に該当するものであること及び当該土地又は家屋に関する同号に規定する権利の取得の日についての資源エネルギー庁長官の証明書を添付しなければならない。
11  新規則別表第七(一)及び別表第八に定める書式は、施行日以後に租税特別措置法施行令第二十六条の四第四項又は第二十六条の十第一項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、同日前に添付するこれらの計算書については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年一二月二三日大蔵省令第三八号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五二年三月三一日大蔵省令第一〇号)


1  この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(第四項において「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十二年分以後の所得税について適用し、昭和五十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3  租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号。以下この項において「改正法」という。)附則第三条第二項の規定によりその例によることとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三条の三第六項の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行規則第二条の三の規定の例による。
4  新規則別表第二(一)から別表第二(七)までに定める書式は、この省令の施行の日以後に改正後の租税特別措置法第四条第一項、同条第二項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第三項及び第四項並びに租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第四十一条第一項及び第二項、第四十三条第一項、第四十四条第一項並びに第四十五条の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書及び申込書について適用し、同日前に提出するこれらの申告書及び申込書については、なお従前の例による。
5  前項に規定する書式は、当分の間、改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める書式をもつてこれに代えることができる。

   附 則 (昭和五二年四月一八日大蔵省令第一四号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五二年五月二八日大蔵省令第二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五二年一〇月二八日大蔵省令第四五号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五三年三月三一日大蔵省令第一八号) 抄


1  この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第十七条第一項第二号ロの改正規定、第十八条第一項第四号の次に一号を加える改正規定、第十八条の四第五項第五号及び第六号の改正規定、第二十二条の四第一項第二号の改正規定、第二十二条の五第一項第四号の次に一号を加える改正規定並びに第二十二条の七第四項第五号及び第六号の改正規定は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)の施行の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十三年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3  新規則第五条の八第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした機械及び装置については、なお従前の例による。
4  新規則第七条第一項第四号及び第五号の規定は、施行日以後の同項第五号に規定する海外取引に係る収入金額について適用し、施行日前の当該海外取引に係る収入金額については、なお従前の例による。
5  租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「改正法」という。)附則第六条第二項の規定によりその例によることとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十条の二の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条の二の規定の例による。
6  改正法附則第八条の規定により改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十八条の四第二項の規定の適用に代えて旧法第二十八条の四第二項の規定の例による場合における同項に規定する大蔵省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡については、旧規則第十一条第一項の規定の例によるものとする。
7  新規則第十一条の三の規定は、同条第一号に規定する給与所得者等(以下この項において「給与所得者等」という。)が施行日以後に同号及び同条第三号に規定する支払うべき利子又は同条第二号に規定する利子に相当する賦払金の額に充てるため支払を受けるこれらの号に規定する支払を受ける金額について適用し、給与所得者等が施行日前に支払うべき利子又は当該利子に相当する賦払金の額に充てるため支払を受けた旧規則第十一条の二各号に規定する支払を受けた金額については、なお従前の例による。
8  改正法附則第十一条の規定により新法第三十二条第三項の規定の適用に代えて旧法第三十二条第三項の規定の例による場合における同項に規定する大蔵省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡については、旧規則第十三条の二第四項の規定により準用される旧規則第十一条第一項第一号から第三号までの規定の例によるものとする。
9  改正法附則第十七条第一項の規定により新法第六十三条第三項の規定の適用に代えて旧法第六十三条第三項の規定の例による場合には、同項第一号から第六号までの規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する土地の譲渡等のすべてについて、旧規則第二十二条の規定の例によるものとする。
10  新規則第二十二条の五第一項第三号の規定は、法人が昭和五十三年一月一日以後に行う新法第六十五条の四第一項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
11  改正法附則第十五条第七項の規定によりその例によることとされる旧法第五十六条の八の規定の適用については、旧規則第二十一条の五の規定の例による。
12  新規則第二十九条の二第一項の規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十三年政令第七十九号。以下「改正令」という。)附則第十六条第一項において準用する改正令による改正後の租税特別措置法施行令第四十二条の十第三項の規定を適用する場合について準用する。
13  改正法附則第二十三条第十三項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第八十一条の二第一項の規定の適用を受ける改正法附則第二十三条第十三項の漁業協同組合が同項の規定に該当する合併をする場合における同項に規定する登記に係る登録免許税については、旧規則第三十一条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和五三年四月一八日大蔵省令第二五号) 抄


1  この省令は、法施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月一五日大蔵省令第三三号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十三年六月一日から施行する。

(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条  前条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十一条の二第三項及び第七項の規定は、昭和五十三年六月二日以後にされる租税特別措置法第二十八条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた所得税法第百四十条若しくは第百四十一条又は租税特別措置法施行令第十九条の二の規定により読み替えられた同令第十七条の五の規定による還付の請求について適用し、同日前にされたこれらの規定による還付の請求については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年九月三〇日大蔵省令第五九号)

 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。


   附 則 (昭和五三年一一月一四日大蔵省令第六一号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五四年三月三一日大蔵省令第一八号) 抄


1  この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十四年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十三年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3  租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の規定の適用を受ける法人については、改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の九の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和五四年五月一一日大蔵省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五四年九月一日大蔵省令第三五号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五五年三月三一日大蔵省令第一六号) 抄


1  この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第十一条の三の改正規定(同条を第十一条の二とする部分を除く。)、第十一条の三の次に一条を加える改正規定、第十八条の三の改正規定、第十八条の九の改正規定(同条を第十八条の十とする部分を除く。)、第十八条の十の改正規定(同条を第十八条の十一とする部分を除く。)、第十八条の十一の改正規定(同条を第十八条の十二とする部分を除く。)及び第十八条の十三から第十九条の四までの改正規定並びに別表第七から別表第八(二)までの改正規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十五年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十四年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3  租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十二号。以下「昭和五十五年改正令」という。)附則第八条の規定により提出する昭和五十五年改正令による改正後の租税特別措置法施行令第十九条の四第二項に規定する申請書については、新規則第十一条の四の規定の例による。
4  改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の十二の規定は、昭和五十五年十二月三十一日までの間、なおその効力を有する。
5  租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第十八条第四項若しくは第七項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の規定の適用については、旧規則第二十二条の八及び第二十二条の九の規定は、なおその効力を有する。
6  新規則第二十三条の五の規定は、昭和五十五年改正令附則第十八条において準用する昭和五十五年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第七十条の七第四項に規定する大蔵省令で定める事項について準用する。
7  新規則第二十八条の七の規定により登記の申請書に添付する同条の証明書は、昭和五十五年六月三十日までに新法第七十八条の登記を受ける場合に限り、旧規則第二十八条の七の証明書をもつてこれに代えることができる。

   附 則 (昭和五五年六月七日大蔵省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五五年九月三〇日大蔵省令第三九号)


1  この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十三条の四第一項第一号イ、第十五条第一項第一号及び第二十二条の三第二項第一号の規定は、農業委員会がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に農地法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第六十六号)(以下「改正農地法」という。)による改正後の農地法(次項において「新農地法」という。)第五条第一項第三号の規定による届出に係る届出書を受理した場合について適用し、都道府県知事が施行日前に改正農地法による改正前の農地法(次項において「旧農地法」という。)第五条第一項第三号の規定による届出に係る届出書を受理した場合については、なお従前の例による。
3  新規則第十八条の二第二項第四号イ及び第二十二条の六第二項第四号イの規定は、農業委員会が施行日以後に新農地法第三条第一項の許可をした場合について適用し、都道府県知事が施行日前に旧農地法第三条第一項の許可をした場合については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年一一月一五日大蔵省令第四四号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月三一日大蔵省令第一五号)

 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一  第十八条の三の改正規定、第十八条の五の次に一条を加える改正規定、第十八条の六から第十八条の十五までに係る改正規定(第十八条の九第二項中「別表十(七)、別表十一(一)から別表十二(一)(その付表を含む。)まで、別表十二(十一)」を「別表十(六)から別表十二(一)まで、別表十二(十一)、別表十二(十四)」に改める改正規定、第十八条の十五第一項及び第二項中「施業計画」を「森林施業計画」に改める改正規定及び同条第四項第一号中「定められていた施業計画」を「定められていた森林施業計画」に改める改正規定を除く。)、第二十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二十二条の八から第二十二条の十一までに係る改正規定(第二十二条の十第三項中「(その付表を含む。)」を削り、「別表十二(十一)」の下に「、別表十二(十四)」を加える改正規定を除く。)及び第二十八条の六の前に一条を加える改正規定(第二十八条の五第二項及び第三項に係る部分に限る。) 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日
二  第二十条の六の前に一条を加える改正規定 石油備蓄法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十三号)の施行の日

   附 則 (昭和五六年三月三一日大蔵省令第一六号) 抄


1  この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二七日大蔵省令第二五号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五六年六月八日大蔵省令第三一号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五六年九月三〇日大蔵省令第五二号)

 この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。


   附 則 (昭和五七年三月三一日大蔵省令第二一号)


1  この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第五条の十の次に一条を加える改正規定、第二十条の三から第二十条の七までに係る改正規定(第二十条の五(見出しを含む。)中「ガス貯槽」を「ガス貯槽」に、「受液槽」を「受液槽」に改める部分を除く。)及び第二十条の二の次に一条を加える改正規定は、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十七年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十六年分以前の所得税及び法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3  新規則第二条の五第一項の規定は、施行日以後に購入する租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第七十二号。以下「改正令」という。)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の四第二項に規定する国債及び地方債について適用し、施行日前に購入した改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の四第二項に規定する国債及び地方債については、なお従前の例による。
4  新規則第八条の規定は、個人の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号。以下「昭和五十七年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十一条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額に係る同条第五項に規定する証明について適用し、個人の昭和五十七年改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十一条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額に係る同条第五項に規定する証明については、なお従前の例による。
5  新規則第十四条第七項第二号(第二十二条の二第四項第一号の規定を含む。)及び第十八条第一項第二号ニの規定は、施行日以後に行う新法第三十三条第一項(第六十四条第一項の規定を含む。)及び第三十四条の二第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、施行日前に行つた当該資産の譲渡については、なお従前の例による。
6  昭和五十七年改正法附則第十二条の規定によりその例によることとされる旧法第四十一条の四から第四十一条の七までの規定及び改正令附則第十条の規定によりその例によることとされる旧令第二十六条の三から第二十六条の六までの規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の十四及び第十八条の十五並びに別表第八(一)及び別表第八(二)の規定の例による。
7  新規則第十九条の四第一項及び別表第八の規定は、施行日以後に提出する新令第二十六条の十一第一項の規定により添付する同項の計算書について適用し、施行日前に提出した当該計算書については、なお従前の例による。
8  新規則第二十一条の十の規定は、法人の新法第五十八条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額に係る同条第五項に規定する証明について適用し、法人の旧法第五十八条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額に係る同条第五項に規定する証明については、なお従前の例による。
9  新規則第二十二条の規定は、法人が昭和五十七年一月一日以後に行う新法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人が昭和五十七年中に行う沖縄県の区域内にある新法第六十三条第一項第一号に規定する土地等に係る同項に規定する土地の譲渡等に対する新規則第二十二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「超えるもの」とあるのは、「超えるもの(その有する法第六十三条第一項第一号に規定する土地等(以下この号において「土地等」という。)の価額の合計額のうちに占める沖縄県の区域内にある土地等の価額の合計額の割合が百分の七十以上である法人の株式又は出資で昭和四十七年四月一日前に取得したものを含む。)」とする。
10  新規則第二十二条の五第一項第二号ニの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の四第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
11  昭和五十七年改正法附則第十八条第三項及び第四項並びに改正令附則第十六条第二項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条の三及び旧令第三十九条の十の規定の適用については、旧規則第二十二条の九及び第二十二条の十の規定の例による。
12  昭和五十七年改正法附則第十八条第五項及び改正令附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の三及び旧令第三十九条の十の規定の適用については、旧規則第二十二条の九及び第二十二条の十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第二十二条の九及び第二十二条の十中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
13  新規則第二十六条の五第一項から第三項までの規定は、施行日以後に受けるこれらの規定に規定する登記について適用し、施行日前に受けた旧規則第二十六条の五第一項から第三項までの規定に規定する登記については、なお従前の例による。
14  新規則第二十六条の五第二項又は第三項に規定する登記で施行日以後一年以内に受けるものについては、前項の規定にかかわらず、旧規則第二十六条の五第一項第一号又は第二項の規定の例によることができる。

   附 則 (昭和五七年五月二九日大蔵省令第三二号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五七年一〇月一日大蔵省令第五八号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する預入等をいう。)をする財産形成貯蓄(同項に規定する財産形成貯蓄をいう。)に係る別表第三(一)から別表第三(六)までの書式は、当分の間、改正前の租税特別措置法施行規則別表第三(一)から別表第三(六)までの書式をもつて、これに代えることができる。
3  改正後の租税特別措置法施行規則第三条の三第三項第二号の規定は、施行日以後に受理した租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税貯蓄申込書について適用し、施行日前に受理した当該申込書については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年一二月二八日大蔵省令第六六号)

 この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。


   附 則 (昭和五八年三月三一日大蔵省令第二一号) 抄


1  この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第十九条の三を削り、第十九条の四を第十九条の三とする改正規定及び附則第四項の規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十八年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十七年分以前の所得税及び法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3  新規則第十八条の十三及び第十八条の十四の規定は、居住者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新法」という。)第四十一条第一項に規定する家屋を施行日以後に同項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四十一条第一項に規定する家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の昭和六十年分までの各年分の所得税については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の十二及び第十八条の十三の規定の例による。
4  改正法附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の十一第三項の規定の適用については、旧規則第十九条の三の規定は、なおその効力を有する。
5  新規則第二十条の三第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得して同項に規定する事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において取得して旧規則第二十条の二第一項に規定する事業の用に供した同項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
6  租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第六十一号。附則第八項において「改正令」という。)附則第十四条第一項の規定により改正後の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第八項において「新令」という。)第三十九条第十一項第二号の規定の例によることとされる同号の税務署長の承認については、新規則第二十二条の二第七項中「同号」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第六十一号)附則第十四条第一項」として、新規則第二十二条の二第七項の規定の例による。
7  新規則第二十三条の三第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る相続税の新法第七十条の二第三項に規定する申告書に添付すべき同項の書類について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の旧法第七十条の二第三項に規定する申告書に添付すべき同項の書類については、なお従前の例による。
8  新法第七十条の二第一項に規定する贈与を受けた法人が改正令附則第十六条第二項の規定により新令第四十条の二第一項第二号の認定を受けたものとみなされた法人であるときは、改正令附則第十六条第二項の規定により当該認定を受けたものとみなされた日の翌日から二年(新令第四十条の二第一項第二号ハに掲げる法人にあつては、五年)以内で施行日以後に受けた当該贈与に係る新規則第二十三条の三第二項に規定する証明した書類は、前項の規定にかかわらず、旧規則第二十三条の二に規定する証明した書類によることができる。

   附 則 (昭和五八年五月二四日大蔵省令第三〇号) 抄


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下この項において「新規則」という。)第十八条の十二第二項又は第二十二条の十一第三項の規定は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十条の四第一項又は第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の新規則第十八条の十二第二項又は第二十二条の十一第三項に規定する明細書について適用する。

   附 則 (昭和五八年六月一七日大蔵省令第三四号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五八年八月九日大蔵省令第三九号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五八年八月三〇日大蔵省令第四七号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五八年九月二七日大蔵省令第四九号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五八年一〇月七日大蔵省令第五〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五九年三月三一日大蔵省令第一一号) 抄


1  この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2  租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第六十号。以下「改正令」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四第一項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の八の規定は、なおその効力を有する。
3  昭和五十九年分の所得税に係る改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の九第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「その年」とあるのは、「昭和五十九年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。
4  新規則第八条第二項の規定は、個人の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下この項において「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十一条第二項各号に掲げる取引によるこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の収入金額に係る同条第五項に規定する証明について適用し、個人の改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十一条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額に係る同条第五項に規定する証明については、なお従前の例による。
5  新規則第十七条第一項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
6  新規則第十八条の十三の規定は、居住者が昭和五十九年一月一日以後にその者の居住の用に供する新法第四十一条第一項に規定する家屋について適用し、居住者が同日前にその者の居住の用に供した旧法第四十一条第一項に規定する家屋については、なお従前の例による。
7  改正令附則第十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の五第一項の規定に基づく旧規則第二十条の規定は、なおその効力を有する。
8  新規則第二十条の二第一項及び第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度において取得若しくは製作又は賃借をしてこれらの規定に規定する指定事業の用に供するこれらの規定に規定する電子式金銭登録機について適用する。この場合において、施行日を含む事業年度については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が昭和五十九年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
9  新規則第二十一条の十二の規定は、法人の新法第五十八条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額に係る同条第五項に規定する証明について適用し、法人の旧法第五十八条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額に係る同条第五項に規定する証明については、なお従前の例による。
10  新規則第二十二条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年五月二日大蔵省令第二二号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五九年六月二二日大蔵省令第二七号)

 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。


   附 則 (昭和五九年八月三一日大蔵省令第三三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五九年九月一〇日大蔵省令第三四号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五九年九月二六日大蔵省令第三八号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五九年一一月九日大蔵省令第四四号) 抄


1  この省令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一月二五日大蔵省令第一号) 抄


1  この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一月二九日大蔵省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六〇年三月五日大蔵省令第七号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月三〇日大蔵省令第一六号)


1  この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和六十年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十九年分以前の所得税及び法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3  租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六条の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条の規定は、なおその効力を有する。
4  新規則第五条の九第二項第七号又は第二十条の二第二項第七号の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてこれらの規定に規定する事業の用に供する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の三第一項又は第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。
5  租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六十一号。以下「改正令」という。)附則第五条又は第十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第十二条の五又は第三十二条の十四の規定に基づく旧規則第七条の三又は第二十一条の八の規定は、なおその効力を有する。
6  新規則第十四条第七項第三号イ及び同項第九号ニ(第二十二条の二第四項第一号の規定を含む。)の規定は、施行日以後に行う改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条第一項(第六十四条第一項の規定を含む。)の規定に該当する資産の譲渡について適用し、施行日前に行つた当該資産の譲渡については、なお従前の例による。
7  改正法附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の九又は第四十一条の十の規定の適用については、旧規則第十九条及び第十九条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十九条第二項及び第十九条の二中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
8  旧法第七十条の七第一項に規定する森林計画立木部分の税額のうち施行日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額に係る部分の税額(以下この項において「納期限未到来森林計画立木部分の税額」という。)の計算をする場合において、施行日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額(以下この項において「納期限未到来分納税額」という。)のうちに施行日前に納付された税額があるときは、当該納付された税額は、充当すべき分納税額がその納付をした者により指定されている場合を除き、納期限未到来分納税額のうち納期限未到来森林計画立木部分の税額以外の部分の税額から控除し、次いで納期限未到来森林計画立木部分の税額から控除するものとする。この場合において、当該納期限未到来森林計画立木部分の税額以外の部分の税額及び納期限未到来森林計画立木部分の税額のうちにあつては、その納期限の近いものから控除する。
9  新規則第二十八条の三第一項の規定は、施行日以後に行われる新法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の五第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年五月三〇日大蔵省令第三二号)


1  この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第一、別表第四、別表第五(一)及び別表第五(二)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条第一項、第八条の二第一項、第八条の四第一項及び第二項並びに所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第百二十四号。以下「改正令」という。)第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第四条の三第三項(新規則第五条の四第七項の規定により準用する場合を含む。)の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書について適用する。
3  新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、施行日以後に新法第四条第一項、同条第二項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第三項及び第四項並びに新令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第四十三条第一項及び第二項、第四十五条第一項並びに第四十七条第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書及び申込書について適用する。この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式(以下この項において「新書式」という。)によることができない特別の事情があるときは、改正前の租税特別措置法施行規則に定める当該申告書又は申込書の書式(当該書式の余白に新書式に定める事項の記載欄を設けたものに限る。)によることができる。
4  改正令附則第九条第二項に規定する大蔵省令で定める場合は、同項に規定する旧特別非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した新法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等において施行日以後に同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する公債(以下この項において「公債」という。)の購入をする場合で次の各号のいずれかに該当する場合及び施行日以後に当該旧特別非課税貯蓄申告書につき同条第二項において準用する所得税法第十条第四項の申告書を提出した場合とする。
一  当該販売機関の営業所等を経由して新法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項の特別非課税貯蓄申告書を提出した日以後に当該販売機関の営業所等において公債の購入をする場合
二  公債を反復して購入することを約する契約(新令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第三十五条第一項の規定による記載をした同項の特別非課税貯蓄申込書が提出されているものに限る。)のうち、当該契約において次に掲げる事項の定めがあるものに基づき、当該契約において定めるところに従い、公債の購入をする場合(当該特別非課税貯蓄申込書につき同条第二項の規定による同項の特別非課税貯蓄申込書の提出をする日又は昭和六十三年十二月三十一日までの日のいずれか早い日までに購入をする場合に限る。)
イ 一定の期日又は一定の期間ごとに、一定金額の公債を反復して購入をすること。
ロ その購入に充てられる金銭は、預貯金(普通預金、普通貯金又は所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第三条の二第二項に規定する通常郵便貯金に限る。)の元本、新法第四条第一項の規定の適用を受ける公債の元本若しくはその利子又は当該公債以外の公社債若しくは公社債投資信託の受益証券(所得税法施行令第三十七条第一項各号に掲げる方法による保管の委託又は登録を受けているものに限る。)の利子若しくは収益の分配に係るもののみをもつて、かつ、振替により払込みをすること。
5  改正令附則第九条第二項の規定により新たに提出される同項に規定する特別非課税貯蓄申告書に係る新規則別表第二(一)に定める書式については、同表の表中「
最高限度額の合計額 (摘要)

」とあるのは、「
最高限度額の合計額
旧特別非課税貯蓄申告書の提出年月日 昭和 年 月 日
(摘要)

」とする。
6  改正令附則第九条第二項に規定する販売機関の営業所等は、施行日以後最初に、同項に規定する旧特別非課税貯蓄申告書につき新令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十一条第一項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書を受理した場合(既に改正令附則第九条第二項の規定により提出された同項に規定する特別非課税貯蓄申告書を受理している場合を除く。)には、当該特別非課税貯蓄限度額変更申告書に、その旨及び当該旧特別非課税貯蓄申告書の提出年月日を記載しなければならない。

   附 則 (昭和六〇年七月三日大蔵省令第四二号)

 この省令は、昭和六十年七月六日から施行する。


   附 則 (昭和六〇年八月二一日大蔵省令第四六号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六〇年一二月二七日大蔵省令第六三号)


1  この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則第十九条の三第六項の規定は、この省令の施行の日以後に発行される租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債について適用し、同日前に発行された当該割引債については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年三月三一日大蔵省令第一一号)


1  この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十一年分以後の所得税について適用し、昭和六十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3  租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第八十一号。以下「改正令」という。)附則第五条又は第十条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第五条の四第一項又は第二十七条の五第一項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の八又は第二十条の規定は、なおその効力を有する。
4  法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度に係る租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第五十三条の規定の適用については、旧規則第二十条の十一の規定は、なおその効力を有する。
5  新規則第二十二条の二第四項第一号の規定の適用に係る新規則第十四条第七項第三号及び第五号の五の規定は、法人の施行日以後に行う改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第六十四条から第六十五条の二までの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十四条から第六十五条の二までの規定に該当する資産の譲渡(旧法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。
6  新規則第二十二条の四第一項第二号ニ又は第二十二条の七第五項第二号、第六項第五号ハ若しくは第六号の規定は、法人の施行日以後に行う新法第六十五条の三第一項又は第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の三第一項又は第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年五月一六日大蔵省令第二五号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六一年五月三〇日大蔵省令第三二号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六一年六月五日大蔵省令第三三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六一年六月二七日大蔵省令第三六号)

 この省令は、昭和六十一年七月一日から施行する。


   附 則 (昭和六一年七月二五日大蔵省令第四三号)

 この省令は、昭和六十一年七月二十九日から施行する。


   附 則 (昭和六一年九月二日大蔵省令第五〇号)

 この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。


   附 則 (昭和六一年一二月二日大蔵省令第五六号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六二年三月二七日大蔵省令第一二号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第十三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十四条第七項第二号、同項第三号イ及び同項第九号の規定は、施行日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条第一項又は第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡(同法第三十三条第三項又は第六十四条第二項の規定によりこれらの規定に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、施行日前に行つた当該財産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月三一日大蔵省令第一八号)


1  この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3  昭和六十二年分の所得税に係る新規則第五条の十一第一項及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「その年において」とあるのは、「昭和六十二年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。
4  新規則第十八条の十四第七項及び第八項の規定並びに別表第七の規定は、居住者が昭和六十二年一月一日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号。以下この項において「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同項の規定による控除を受けようとする者の確定申告書に添付する書類について適用し、居住者が同日前に改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同項の規定による控除を受けようとする者の確定申告書に添付する書類については、なお従前の例による。
5  新規則第二十条の三第一項及び第六項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度において取得若しくは製作又は賃借をして新規則第二十条の三第一項及び第六項に規定する対象事業の用に供するこれらの規定に規定する電子式金銭登録機について適用する。この場合において、施行日を含む事業年度については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が昭和六十二年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
6  新規則第二十条の八第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得して同項に規定する事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において取得して改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の六第一項に規定する事業の用に供した同項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
7  新規則第二十三条の四第五項及び第六項の規定は、昭和六十二年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る新法第七十条の三第一項の規定の適用を受けようとする者の同条第三項に規定する贈与税の申告書(以下この項において「贈与税の申告書」という。)に添付する書類について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る旧法第七十条の三第一項の規定の適用を受けようとする者の贈与税の申告書に添付する書類については、なお従前の例による。
8  新規則第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第二十六条の二の規定は、昭和六十二年五月一日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋について適用し、同日前に新築し、又は取得したこれらの規定に規定する家屋については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年四月二八日大蔵省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六二年六月九日大蔵省令第三一号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六二年六月九日大蔵省令第三二号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六二年八月五日大蔵省令第四〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六二年九月二九日大蔵省令第四九号)


1  この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則第二章の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年一〇月二七日大蔵省令第五八号)

 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。


   附 則 (昭和六二年一二月三日大蔵省令第六九号)


1  この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2  租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第三百八十九号)(以下「改正令」という。)附則第二条第一項に規定する大蔵省令で定めるものは、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十二条第二号又は第三号に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものをいう。
3  改正令附則第四条第五項に規定する大蔵省令で定める事項は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百号)附則第二条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結した日とする。
4  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新規則第二条の四に規定する申告書又は申込書について適用する。この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)に定める当該申告書又は申込書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに準じて記載した当該申告書又は申込書をもつてこれに代えることができる。
5  新規則別表第三(一)から別表第三(九)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第三条の七及び第三条の十七に規定する申告書又は申込書について適用する。この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を旧規則に定める当該申告書又は申込書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第三(一)から別表第三(四)まで及び別表第三(六)から別表第三(九)までに準じて記載した当該申告書又は申込書をもつてこれに代えることができる。

   附 則 (昭和六二年一二月四日大蔵省令第七〇号)

 この省令は、総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)附則第二条の規定の施行の日(昭和六十二年十二月五日)から施行する。


   附 則 (昭和六三年二月二五日大蔵省令第四号)

 この省令は、昭和六十三年三月一日から施行する。


   附 則 (昭和六三年三月三一日大蔵省令第一五号)


1  この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3  租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第七十三号。以下「改正令」という。)附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第五条の四第一項又は第十二項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の九の規定は、なおその効力を有する。
4  昭和六十三年分の所得税に係る新規則第五条の十第一項第二号及び第三項(チャンネル自動選択型移動無線通信装置に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第一項及び第三項の規定中「その年において」とあるのは、「昭和六十三年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。
5  新規則第五条の十一第四項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をして同項に規定する事業の用に供する租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
6  改正令附則第十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第二十七条の五第一項又は第九項の規定に基づく旧規則第二十条の規定は、なおその効力を有する。
7  新規則第二十条の三第一項及び第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度において取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する新規則第二十条の三第一項第一号に掲げる若しくは同条第三項に規定する電子式金銭登録機及び同条第一項第二号に掲げる若しくは同条第三項に規定するチャンネル自動選択型移動無線通信装置(以下この項において「チャンネル自動選択型移動無線通信装置」という。)について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供した旧規則第二十条の二第一項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。この場合において、チャンネル自動選択型移動無線通信装置を取得若しくは製作又は賃借をした法人の施行日を含む事業年度については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が昭和六十三年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
8  新規則第二十条の四第四項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をして同項に規定する事業の用に供する租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備について適用する。

   附 則 (昭和六三年四月八日大蔵省令第二一号)

 この省令は、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和六十三年法律第十七号)の施行の日(昭和六十三年四月八日)から施行する。


   附 則 (昭和六三年六月一日大蔵省令第二五号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六三年六月一八日大蔵省令第二七号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六三年七月二三日大蔵省令第三三号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  施行日以後に農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号の事業が施行された場合における改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条第七項第十号及び第二十二条の三第四項第一号の規定の適用については、新規則第十四条第七項第十号中「土地改良法」とあるのは「土地改良法、農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(以下「旧農用地開発公団法」という。)」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ若しくは第二号の事業」とする。
3  租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成元年大蔵省令第四十一号)の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
土地改良法」とあるのは「土地改良法、農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号) 土地改良法、農用地整備公団法」とあるのは「土地改良法、農用地整備公団法、同法
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法 第十九条第一項第一号イの事業」とあるのは「第十九条第一項第一号イの事業、同法



   附 則 (昭和六三年八月一三日大蔵省令第三八号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六三年九月三〇日大蔵省令第四三号)


1  この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(八)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出する新規則第三条の十七に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書について適用する。この場合において、当該申告書の書式を改正前の租税特別措置法施行規則に定める当該申告書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第三(八)に準じて記載した当該申告書をもつてこれに代えることができる。

   附 則 (昭和六三年一一月一五日大蔵省令第四五号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第五八号) 抄


1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第九条の六第二項の改正規定、第十条第一項から第六項までの改正規定、第十一条、第十一条の二、第十三条の二の改正規定及び第十三条の六第二項の改正規定 昭和六十四年一月一日
二  目次の改正規定(「酒税法等の特例」を「消費税法等の特例」に改める部分に限る。)、第十八条の十六第一項第八号の改正規定、同条を第十八条の二十三とする改正規定、第十八条の十五第四項の改正規定、同条を第十八条の二十二とし、第十八条の十四を第十八条の二十一とする改正規定、第十八条の十三第一項、第二項第三号及び第五号並びに第三項の改正規定、同条を第十八条の二十とする改正規定、第十八条の十二の改正規定、同条を第十八条の十九とし、第十八条の十一を第十八条の十八とする改正規定、第十八条の十第二項の改正規定、同条を第十八条の十七とし、同条の前に一条を加える改正規定、第十八条の九の見出し及び第一項から第三項までの改正規定、同条を第十八条の十五とし、第十八条の八の次に六条を加える改正規定、第十九条の四第一項の改正規定、第六章の章名、第三十二条、第三十三条、第三十五条、第三十六条第二項の改正規定、同項を同条第三項とする改正規定、第三十六条第一項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定、同項の前に一項を加える改正規定、第三十六条の次に一条を加える改正規定、第三十七条の改正規定、第三十八条の前に一条を加える改正規定、第三十九条の二の次に一条を加える改正規定、別表第八を別表第九とする改正規定、別表第七の備考5の改正規定、同表を別表第八とする改正規定及び別表第六(三)の次に三表を加える改正規定並びに附則第二項及び第三項の規定 昭和六十四年四月一日
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第七(一)及び別表第七(二)に定める書式は、昭和六十四年四月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第三十七条の十一第一項及び所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十三年政令第三百六十二号)第八条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十五条の九第五項の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書について適用する。
3  新規則別表第七(三)に定める書式は、昭和六十四年四月一日以後に新令第二十五条の十第一項の規定により添付する同項に規定する計算書について適用する。
4  改正法第三条の規定による改正前の相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第二項に規定する不動産等に係る延納相続税額のうち改正法の施行の日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額に係る部分の税額(以下この項において「納期限未到来不動産等部分の税額」という。)の計算をする場合において、同日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額(以下この項において「納期限未到来分納税額」という。)のうちに同日前に納付された税額があるときは、当該納付された税額は、充当すべき分納税額がその納付をした者により指定されている場合を除き、納期限未到来分納税額のうち納期限未到来不動産等部分の税額以外の部分の税額から控除し、次いで納期限未到来不動産等部分の税額から控除するものとする。この場合において、当該納期限未到来不動産等部分の税額以外の部分の税額及び納期限未到来不動産等部分の税額のうちにあつては、その納期限の近いものから控除する。

   附 則 (平成元年三月三一日大蔵省令第四一号) 抄


1  この省令は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第五条の十七の改正規定(同条を第五条の十八とする部分を除く。)及び第二十条の十二の改正規定(同条を第二十条の十三とする部分を除く。) 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号)の施行の日
二  第二十条の八の改正規定(同条を第二十条の九とする部分を除く。)、第二十二条の十三第二項の改正規定及び同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の施行の日
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3  新規則第五条の十第一項第三号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同号に掲げる移動無線局位置指示装置について適用する。この場合において、平成元年分の所得税に係る同号の規定の適用については、同項中「その年において」とあるのは、「平成元年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。
4  平成元年分の所得税に係る新規則第五条の十第三項の規定(移動無線局位置指示装置に係る部分に限る。)の適用については、同項中「その年において」とあるのは、「平成元年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。
5  新規則第五条の十一第一項第二号及び第六項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同号又は同項に規定する携帯式ターミナル装置について適用する。この場合において、平成元年分の所得税に係るこれらの規定(携帯式ターミナル装置に係る部分に限る。)の適用については、これらの規定中「その年において」とあるのは、「平成元年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。
6  新規則第十八条の十五第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する公社債の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の十五第一項に規定する公社債の譲渡については、なお従前の例による。
7  新規則第十八条の二十一第四項の規定は、居住者が昭和六十四年一月一日以後に租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
8  新規則第二十条の三第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度において取得又は製作をしてその事業の用に供する同項第三号に掲げる移動無線局位置指示装置について適用する。この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該移動無線局位置指示装置に係る同項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成元年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
9  新規則第二十条の三第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において賃借をしてその事業の用に供する同項に規定する設備について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において賃借をしてその事業の用に供した旧規則第二十条の三第三項に規定する設備については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日を含む事業年度における新規則第二十条の三第三項に規定する移動無線局位置指示装置に係る同項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成元年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
10  新規則第二十条の四第一項及び第六項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同条第一項第二号又は同条第六項に規定する携帯式ターミナル装置について適用する。この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該携帯式ターミナル装置に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成元年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
11  租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第九十四号。以下「改正令」という。)附則第十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の四第四項の規定に基づく旧規則第二十条の十五の規定は、なおその効力を有する。
12  租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号。以下「改正法」という。)附則第十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第五十七条の五第一項の規定に基づく旧規則第二十一条の十四の規定は、なおその効力を有する。
13  新規則第二十八条の二第一項及び第二項、第二十八条の三第二項、第三十一条第二項並びに第三十一条の七第一項の規定は、施行日以後に受けるこれらの規定に係る登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧規則第二十八条の二第一項及び第二項、第二十八条の三第二項、第三十一条第二項並びに第三十一条の七第一項の規定に係る登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
14  前項に規定する登記で平成元年六月三十日までに受けるものに係る登録免許税については、同項の規定にかかわらず、旧規則第二十八条の二第一項若しくは第二項、第二十八条の三第二項、第三十一条第二項又は第三十一条の七第一項の規定の例によることができる。
15  新規則別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第三(一)から別表第三(九)まで、別表第五(一)及び別表第五(二)、別表第六(一)から別表第六(三)まで、別表第七(一)から別表第七(三)まで、別表第八並びに別表第九に定める書式は、施行日以後に提出し、又は添付する新規則第二条の四、第三条の七、第三条の十七、第五条の四、第五条の五、第七条、第十八条の十、第十八条の十一、第十八条の十三、第十八条の二十二、第十九条の四及び第二十一条に規定する申告書、申込書、書類及び計算書について適用し、施行日前に提出し、又は添付したこれらの規定に規定する申告書、申込書、書類及び計算書については、なお従前の例による。
16  前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書、申込書、書類又は計算書に新規則別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第三(一)から別表第三(九)まで、別表第五(一)及び別表第五(二)、別表第六(一)から別表第六(三)まで、別表第七(一)から別表第七(三)まで、別表第八並びに別表第九に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

   附 則 (平成元年九月四日大蔵省令第六七号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十第二項の規定は、同項の沖縄電力株式会社の発行する株式が租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の八第二項に規定する店頭売買登録銘柄として登録された日以後に行われる当該株式の譲渡について適用し、同日前に行われた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年九月二六日大蔵省令第七〇号)


1  この省令は、平成元年九月二十七日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の五第二項及び第二十二条の八第四項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条第一項又は第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用し、個人又は法人が同日前に行った同法第三十七条第一項又は第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年一一月二一日大蔵省令第七三号)

 この省令は、道路法等の一部を改正する法律(平成元年法律第五十六号)の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。


   附 則 (平成二年三月二〇日大蔵省令第四号)

 この省令は、平成二年三月二十日から施行する。


   附 則 (平成二年三月三一日大蔵省令第一六号)


1  この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第二十三条の九の改正規定は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
2  租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第九十三号。以下「改正令」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の九の規定は、なおその効力を有する。
3  個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第五条の十第一項又は第三項に規定するチャンネル自動選択型移動無線通信装置又は移動無線局位置指示装置については、なお従前の例による。この場合において、平成二年分の所得税については、これらの規定中「その年において」とあるのは、「平成二年一月一日から同年三月三十一日までの間に」とする。
4  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十四第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同号に掲げる施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧規則第五条の十四第二項第一号に掲げる施設については、なお従前の例による。
5  平成二年分の所得税に係る新規則第五条の十五第二項の規定の適用については、同項中「その年において」とあるのは、「平成二年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。
6  租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十条の規定及び改正令附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十二条の規定に基づく旧規則第七条(旧規則別表第六(一)から別表第六(三)までの書式を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
7  改正令附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十二条の六の規定に基づく旧規則第七条の四の規定は、なおその効力を有する。
8  改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二の規定は、なおその効力を有する。
9  法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の三第一項又は第三項に規定するチャンネル自動選択型移動無線通信装置又は移動無線局位置指示装置については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日を含む事業年度については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成二年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から平成二年三月三十一日までの期間内)」とする。
10  新規則第二十条の十第二項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同号に掲げる施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧規則第二十条の十第二項第一号に掲げる施設については、なお従前の例による。
11  新規則第二十条の十一第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得又は製作をしてその事業の用に供する同条第一項第二号又は第三号に掲げる設備について適用する。この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成二年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
12  改正法附則第二十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十四条の規定及び改正令附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の規定に基づく旧規則第二十一条(旧規則別表第六(一)から別表第六(三)までの書式を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
13  改正令附則第十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の十五の規定に基づく旧規則第二十一条の十一の規定は、なおその効力を有する。
14  新規則第二十一条の十六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する土地について適用する。
15  新規則別表第七(一)及び別表第七(二)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第十八条の十第七項及び第十八条の十一第二項に規定する申告書について適用する。この場合において、これらの申告書の書式を旧規則に定める当該申告書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第七(一)及び別表第七(二)に準じて記載した当該申告書をもってこれらに代えることができる。

   附 則 (平成三年三月一三日大蔵省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成三年三月三〇日大蔵省令第一七号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第十八条の五の改正規定(同条第十項を同条第十二項とする改正規定、同条第九項の改正規定(「第五項」を「第七項」に改める部分に限る。)、同項を同条第十一項とする改正規定、同条第八項を同条第十項とする改正規定、同条第七項の改正規定(「第五項第七号」を「第七項第七号」に改める部分及び「第五項に」を「第七項に」に改める部分に限る。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第六項を同条第八項とする改正規定、同条第五項の改正規定(「第八項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同項を同条第七項とする改正規定、同条第四項を同条第六項とする改正規定、同条第三項を同条第五項とする改正規定、同条第二項を同条第四項とする改正規定及び同条第一項の次に二項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)を除く。)、第二十二条の改正規定、第二十二条の二の改正規定、第二十二条の八の改正規定(同条第九項の改正規定(「第五項の」を「第七項の」に改める部分に限る。)、同項を同条第十一項とする改正規定、同条第八項第九号の改正規定(「第十二号」を「第十三号」に改める部分、「第三十九条の七第七項」を「第三十九条の七第十一項」に改める部分及び「同条第十一項」を「同条第十五項」に改める部分を除く。)、同号に次のように加える改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同条第七項の改正規定(「第三十九条の七第四項第五号の三」を「第三十九条の七第六項第五号の三」に改める部分を除く。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第六項を同条第八項とする改正規定、同条第五項の改正規定(同項各号列記以外の部分中「第八項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同項を同条第七項とする改正規定、同条第四項を同条第六項とする改正規定、同条第三項を同条第四項とする改正規定、同項の次に一項を加える改正規定及び同条第二項を同条第三項とする改正規定を除く。)、第二十三条の七の改正規定及び第二十三条の八の改正規定並びに附則第四条第七項、第九条及び第十一条の規定 平成四年一月一日
二  第二十条の十一に一項を加える改正規定 電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の施行の日
三  第二十三条の九の改正規定 森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八号)の施行の日
四  第五章に一条を加える改正規定(第三十一条の八第二項に係る部分に限る。) 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)の施行の日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成三年分以後の所得税について適用し、平成二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条  新規則第五条の十三第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十三第一項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産については、なお従前の例による。
2  新規則第五条の十五第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第五条の十五第一項に掲げる設備については、なお従前の例による。この場合において、平成三年分の所得税については、新規則第五条の十五第二項中「その年」とあるのは「その年(前項第四号に掲げる設備については平成三年四月一日から同年十二月三十一日までの間)」と、旧規則第五条の十五第二項中「その年」とあるのは「その年(前項第三号に掲げる設備については平成三年一月一日から同年三月三十一日までの間)」とする。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第四条  新規則第十三条の三第一項第七号及び第八号、第二項並びに第九項の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2  新規則第十三条の三第一項第十号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3  改正法附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十一条の三の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十八号。以下「改正令」という。)附則第四条第三項前段の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十条の三の規定に基づく旧規則第十三条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う改正法附則第七条第四項の特定市街化区域農地等の譲渡については、旧規則第十三条の四第一項第一号中「(地方税法」とあるのは「(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条による改正前の地方税法」と、「法律第二百二十六号」とあるのは「法律第二百二十六号。以下「旧地方税法」という。」と、同号ロ中「地方税法」とあるのは「旧地方税法」と、同項第二号イ中「地方税法施行令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十二号)第二条による改正前の地方税法施行令」と、「政令第二百四十五号」とあるのは「政令第二百四十五号。以下「旧地方税法施行令」という。」と、「地方税法附則」とあるのは「旧地方税法附則」と、同号ロ中「地方税法施行令」とあるのは「旧地方税法施行令」と、「地方税法附則」とあるのは「旧地方税法附則」と、同条第二項中「地方税法」及び「同法」とあるのは「旧地方税法」と、同条第四項第一号イ中「地方税法」とあるのは「旧地方税法」とする。
4  前項前段の規定の適用がある場合における新規則第十三条の二の規定の適用については、同条の表中「特例)又は」とあるのは「特例)、」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三の規定」とする。
5  新規則第十四条第七項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
6  新規則第十七条第一項第一号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
7  新規則第十八条の五第五項の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行う新法第三十七条第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
8  新規則第十八条の七第三号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の六第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の六第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡については、なお従前の例による。

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条  新規則第十八条の二十一第六項及び第七項の規定は、居住者が施行日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第六条  新規則第二十条の八第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十条の八第一項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産については、なお従前の例による。
2  新規則第二十条の十一第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第一項に掲げる設備については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る旧規則第二十条の十一第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成三年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、前項第三号に掲げる設備については当該事業年度開始の日から平成三年三月三十一日までの期間内)」とし、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る新規則第二十条の十一第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成三年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、前項第四号に掲げる設備については同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
3  新規則第二十条の十四第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得して同項に規定する事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において取得して旧規則第二十条の十三第一項に規定する事業の用に供した同項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第七条  新規則第二十二条の三第四項第一号の規定により適用される新規則第十四条第七項第三号イの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
2  新規則第二十二条の五第一項第一号イの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の三第一項に規定する資産の譲渡について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の三第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
3  新規則第二十二条の九第三号の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の十第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の十第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡については、なお従前の例による。

(国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
第八条  新規則第二十二条の十一第三号の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十六条の五第十五項に規定する確定申告書に添付する同項に規定する書類について適用する。

(相続税の特例に関する経過措置)
第九条  平成四年一月一日前に旧法第七十条の六第一項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)に係る相続税については、旧規則第二十三条の八の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項、第十項及び第十三項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
2  改正令附則第十条第四項に規定する申請書に添付する書類は、次の各号に掲げる転用の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一  改正法附則第十九条第六項第一号に係る転用 次に掲げる書類
イ 新築又は取得をする改正法附則第十九条第六項第一号に規定する共同住宅(以下この条において「共同住宅」という。)が同号に規定する中高層耐火建築物に該当し、かつ、地上階数三以上を有するもので同号イに規定する要件のすべてを満たすものであることを証する独立行政法人都市再生機構又は当該共同住宅の建設の工事を請け負った建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者の書類で、当該共同住宅の建設の工事の着手の年月日及び当該共同住宅が完成する年月日の記載があるもの
ロ改正法附則第十九条第六項第一号に規定する特定法人(以下この条において「特定法人」という。)の長の当該新築又は取得をした当該共同住宅を同項に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)から借り受ける旨を約する書類で当該共同住宅の借受け期間の記載があるもの
ハ 当該共同住宅の敷地の用に供する改正法附則第十九条第六項に規定する特例農地等が同項に規定する特定市街化区域農地等(以下この条において「特定市街化区域農地等」という。)に該当する旨を証する当該特定市街化区域農地等に所有地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し
二  改正法附則第十九条第六項第二号に係る転用 次に掲げる書類
イ 前号イ及びハに掲げる書類
ロ 住宅金融公庫若しくは改正法附則第十九条第六項第二号に規定する農業協同組合等(以下この条において「農業協同組合等」という。)の当該共同住宅の新築に際し融資を行う旨を約する書類又は独立行政法人都市再生機構の当該共同住宅を当該農業相続人に譲渡する旨を約する書類
ハ 住宅金融公庫、国土交通大臣又は独立行政法人都市再生機構の書類で、当該共同住宅の賃貸に係る家賃の額が改正法附則第十九条第六項第二号ロの限度内である旨の証明書を当該農業相続人に係る同号ニに規定する納税猶予期限までの間、同号ニに規定する提出期限までに発行することについての同意の記載があるもの
3  改正令附則第十条第四項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる転用の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一  改正法附則第十九条第六項第一号に係る転用 次に掲げる事項
イ 当該共同住宅の敷地の用に供する特定市街化区域農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細
ロ 当該共同住宅の構造及び地上階数並びに当該共同住宅の改正法附則第十九条第六項第一号イに規定する独立部分の数並びに当該共同住宅の床面積
ハ 当該共同住宅の新築又は取得の別並びに改正令附則第十条第七項第三号イに規定する独立部分の床面積及び同号ハに規定する独立部分の取得価額に係る予定費用の額の三・三平方メートル当たりの金額
ニ 当該共同住宅を貸し付ける特定法人の名称及び住所並びに当該共同住宅の貸付け期間
ホ 当該共同住宅の建設の工事の着手の年月日及び当該共同住宅が完成する年月日
二  改正法附則第十九条第六項第二号に係る転用 次に掲げる事項
イ 前号イからハまで及びホに掲げる事項
ロ 当該共同住宅の賃貸に係る家賃の予定額及び当該共同住宅に係る入居者の公募の方法
ハ 改正法附則第十九条第六項第二号ニ(1)の融資を受けて当該共同住宅を新築する場合には、当該融資を行う者の名称及び住所並びに当該融資の額及びその貸付けの条件
ニ 当該共同住宅を独立行政法人都市再生機構から取得する場合には、当該共同住宅を譲り受ける年月日
ホ 前項第二号ハの証明書の写しを各年十二月三十一日までに納税地の所轄税務署長に提出する旨
三  改正法附則第十九条第六項第四号に係る転用 次に掲げる事項
イ 当該特定市街化区域農地等を貸し付ける地方公共団体の名称及び住所
ロ 当該都市公園の用として貸し付ける当該特定市街化区域農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細
ハ 当該貸付けに係る権利の設定に際する対価の取得の有無、貸付け期間及びその貸付けの条件
ニ 当該都市公園の建設の工事の着手の年月日及び当該建設の工事が完成する年月日
4  改正法附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける改正法附則第十九条第六項に規定する特定市街化区域農地等の転用につき同項の税務署長の承認を受けた当該農業相続人は、平成十九年三月三十一日までに同項第一号又は第二号に掲げる要件に係る建設の工事に着手した場合(独立行政法人都市再生機構が当該共同住宅の建設の工事に着手した場合を含む。)には、当該着手の日後遅滞なく、次の各号に掲げる転用の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に次項に定める書類を添付して、これを当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
一  改正法附則第十九条第六項第一号に係る転用 次に掲げる事項
イ 届出書を提出する者の氏名及び住所又は居所
ロ 当該共同住宅の敷地の用に供する当該特定市街化区域農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細
ハ 当該共同住宅の建設の工事に着手した年月日
ニ 当該共同住宅に係る独立部分の改正令附則第十条第七項第三号イの床面積及び当該共同住宅に係る独立部分の数
ホ 改正令附則第十条第七項第三号ハの取得価額に係る予定費用の額及び当該共同住宅の階数
ヘ 当該共同住宅を貸し付ける特定法人の名称及び住所
ト その他参考となるべき事項
二  改正法附則第十九条第六項第二号に係る転用 次に掲げる事項
イ 前号イからホまでに掲げる事項
ロ 前項第二号ハの融資を受けて当該共同住宅を新築する場合には、住宅金融公庫又は農業協同組合等からの融資の額及びその貸付けの条件
ハ 当該共同住宅を独立行政法人都市再生機構から取得する場合には、その旨及び当該共同住宅を譲り受ける年月日
ニ その他参考となるべき事項
5  前項の届出書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる転用の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一  改正法附則第十九条第六項第一号に係る転用 次に掲げる書類
イ 特定法人と締結した共同住宅の貸付けに関する契約書の写し
ロ 当該共同住宅を新築する場合にあっては、建設の工事の請負契約書の写し、当該共同住宅及び附属設備ごとの費用の明細の見積書の写し並びに当該共同住宅の独立部分及び共用部分の床面積、独立部分の数、構造、階数、専用設備その他の明細を証する書類
ハ 当該共同住宅を独立行政法人都市再生機構から取得する場合にあっては、当該共同住宅の売買契約書の写し、当該共同住宅及び附属設備ごとの費用の明細の見積書の写し並びに当該共同住宅の独立部分及び共用部分の床面積、独立部分の数、構造、階数、専用設備その他の明細を証する書類
ニ 当該農業相続人の書類で、当該共同住宅の新築又は取得をした場合には遅滞なく所轄税務署長に対して当該共同住宅に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定により交付を受けた確認済証及び同法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定により交付を受けた検査済証の写し又は登記事項証明書を提出する旨の記載があるもの
二  改正法附則第十九条第六項第二号に係る転用 次に掲げる書類
イ 前号ロからニまでに掲げる書類
ロ 第三項第二号ハの融資を受けて当該共同住宅を新築する場合には、住宅金融公庫又は農業協同組合等の融資に関する契約書の写し
6  改正法附則第十九条第八項第一号に規定する財務省令で定める場合は、基礎工事に着手していない場合とする。
7  改正令附則第十条第七項第三号ハに規定する財務省令で定める家屋の附属設備は、当該家屋の附属設備のうち電気設備(内燃力発電設備及び蓄電池電源設備を除く。)、給排水設備、衛生設備及びガス設備とする。
8  改正令附則第十条第十項に規定する財務省令で定める書類は、特定法人の引き続き改正法附則第十九条第六項第一号の共同住宅を借り受けることを証する書類とする。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十条  改正令附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十四条の規定に基づく旧規則第三十一条の規定は、なおその効力を有する。
2  改正法附則第二十条第四項に規定する特定設備で大蔵省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一  液化酸素の生産の用に供する圧縮機、空気液化分離装置及び膨張機
二  溶成りん肥の生産の用に供する電気炉又は平炉
三  化成肥料の生産の用に供する反応設備、造粒設備及び乾燥設備

   附 則 (平成三年五月七日大蔵省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成三年五月二四日大蔵省令第二九号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条の七の改正規定及び第二十三条の八の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。


   附 則 (平成三年六月六日大蔵省令第三二号)

 この省令は、平成四年一月一日から施行する。


   附 則 (平成三年七月三一日大蔵省令第三九号)

 この省令は、平成三年八月一日から施行する。ただし、第二十三条の七第三項第六号の改正規定及び第二十三条の八第三項第七号の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。


   附 則 (平成四年三月三一日大蔵省令第一四号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第九条の三第一項及び第三項の改正規定、第九条の四の改正規定並びに第九条の五及び第九条の六を削り、第九条の七を第九条の五とする改正規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成五年一月一日から施行する。

(エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条  租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第八十七号。以下「改正令」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の九の規定は、なおその効力を有する。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十第二項第八号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。

(電波有効利用設備の特別償却に関する経過措置)
第四条  新規則第五条の十五第一項第五号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる設備について適用する。

(青色申告特別控除に関する経過措置)
第五条  改正法附則第七条第一項の規定により読み替えて適用される新法第二十五条の二第三項に規定する一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合は、同項に規定する個人が同項の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業につき備え付ける帳簿書類について、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第五十七条から第六十二条まで及び第六十四条に定めるところにより記録し、かつ、作成している場合とし、同項に規定する取引の内容を簡易な記録の方法及び記載事項により記録している場合として財務省令で定める場合は、当該帳簿書類について、同規則第五十六条第一項ただし書に規定する財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項により、並びに同規則第六十条及び第六十二条に定めるところにより記録し、かつ、作成している場合とする。
2  前項の場合において、新規則第九条の四第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成四年大蔵省令第十四号)附則第五条第一項」と、「掲げる書類」とあるのは「掲げる書類(同規則第五十六条第一項ただし書の規定の適用を受ける場合には、同規則第六十五条第一項第一号に掲げる貸借対照表は、当該帳簿書類その他の書類に基づき同規則第六十一条第一項に規定する財務大臣の定める科目に準じた適宜な科目に従い作成されたものとする。)」とする。

(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第六条  改正令附則第十条第六項又は第八項の規定による還付の請求をする場合において、相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。)が二人以上あるときは、当該請求に係る改正令附則第十条第九項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十二条第一項の規定による還付請求書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を附記して各別に提出することを妨げない。
2  前項ただし書の方法により同項の請求書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該請求書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
3  所得税法施行規則第五十四条第一項の規定は、改正令附則第十条第三項又は第五項の規定による還付の請求をする場合における同条第九項において準用する所得税法第百四十二条第一項の規定による還付請求書について、同規則第五十四条第二項の規定は、改正令附則第十条第六項又は第八項の規定による還付の請求をする場合における同条第九項において準用する同法第百四十二条第一項の規定による還付請求書について、それぞれ準用する。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七条  新規則第十三条の三第一項第八号及び第五項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2  新規則第十四条第七項第二号及び第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
3  新規則第十八条の五第六項第六号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用する。

(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第八条  新規則第十九条の四第二項の規定は、施行日以後に発行される新法第四十一条の十二第八項に規定する割引債について適用し、施行日前に発行された旧法第四十一条の十二第七項に規定する割引債については、なお従前の例による。

(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九条  改正令附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二の規定は、なおその効力を有する。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十条  新規則第二十条の三第二項第八号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。

(特定電気通信設備の特別償却に関する経過措置)
第十一条  新規則第二十条の十一第一項第五号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる設備について適用する。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十二条  法人が平成四年一月一日から同年三月三十一日までの間にした新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、新規則第二十一条の十七第一項又は第二項に規定する書類の添付がない同条第一項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、これらの規定にかかわらず、新法第六十二条の三第四項の規定を適用することができる。
2  新規則第二十二条の三第四項第一号の規定により適用される新規則第十四条第七項第二号及び第三号イの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
3  新規則第二十二条の八第八項第六号の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十三条  改正令附則第二十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十四条の規定に基づく旧規則第三十一条の規定は、なおその効力を有する。

(上場株式等の譲渡による譲渡利益金額に対する所得税の納付に係る計算書等の書式に関する経過措置)
第十四条  新規則別表第七(三)及び別表第九に定める書式は、施行日以後に添付する新規則第十八条の十三及び第十九条の四第一項に規定する計算書について適用する。この場合において、これらの計算書の書式を旧規則に定める当該計算書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第七(三)及び別表第九に準じて記載した当該計算書をもってこれらに代えることができる。

   附 則 (平成四年七月一六日大蔵省令第六二号)


1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第十八条の五第十項第四号の改正規定、第二十二条の八第十項第四号の改正規定及び第二十九条第二項の改正規定 平成四年十月一日
二  第五条の十一第四項の改正規定及び第二十条の四第四項の改正規定 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成四年法律第四十四号)の施行の日
三  第六条第七項の改正規定、第十八条第一項第十六号の改正規定、第十八条の五の改正規定(同条第十項第四号の改正規定を除く。)、第二十条の十七第七項の改正規定(同項第二号ロ中「(1)又は(2)」を「(1)から(3)まで」に改める部分、同号ロに次のように加える部分並びに同項第四号及び第五号中「第二号ロ(1)又は(2)」を「第二号ロ(1)から(3)まで」に、「同号ロ(1)又は(2)」を「同号ロ(1)から(3)まで」に改める部分に限る。)、第二十条の十四の改正規定、第二十条の十三の改正規定、第二十二条の六第一項第十六号の改正規定及び第二十二条の八の改正規定(同条第十二項第十一号中「第二十条の二第二項」を「第二十条の二第三項」に改める部分及び同条第十項第四号の改正規定を除く。) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の施行の日
四  第二十条の十八を第二十条の十九とする改正規定、第二十条の十七を第二十条の十八とする改正規定、第二十条の十六を第二十条の十七とする改正規定、第二十条の十五を第二十条の十六とする改正規定、第二十条の十四を第二十条の十五とする改正規定及び第二十条の十三を第二十条の十四とし、第二十条の十二の次に一条を加える改正規定 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)の施行の日
2  この省令の施行の日前に行った租税特別措置法第三十三条第一項(同法第六十四条第一項の規定を含む。)の規定に該当する資産の譲渡に係る改正後の租税特別措置法施行規則第十四条第七項第三号イ(同規則第二十二条の三第四項第一号の規定を含む。)の規定の適用については、同規則第十四条第七項第三号イ中「若しくは本州四国連絡橋公団」とあるのは、「、本州四国連絡橋公団若しくは新幹線鉄道保有機構」とする。

   附 則 (平成四年九月三〇日大蔵省令第七四号)

 この省令は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第六条の二の次に一条を加える改正規定及び第二十条の十九の次に一条を加える改正規定は、国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十四号)の施行の日から施行する。


   附 則 (平成五年三月三一日大蔵省令第四七号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条の三の改正規定及び第二条の四第三項の改正規定 平成六年一月一日
二  第二十条の十一第一項の次に三項を加える改正規定(同条第四項に係る部分に限る。) 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十五号)の施行の日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条  新規則第五条の九第二項第二号ロの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。

(特定電気通信設備の特別償却に関する経過措置)
第四条  新規則第五条の十五第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項第二号又は第四号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十五第一項第二号又は第四号に掲げる設備については、なお従前の例による。この場合において、平成五年分の所得税については、新規則第五条の十五第二項中「その年」とあるのは「平成五年四月一日から同年十二月三十一日までの間」と、旧規則第五条の十五第二項中「その年」とあるのは「平成五年一月一日から同年三月三十一日までの間」とする。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第五条  新規則第十四条第七項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法(以下「法」という。)第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った当該資産の譲渡については、なお従前の例による。

(割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第六条  新規則第十八条の十五第一項の規定は、平成五年一月一日以後に発行される法第三十七条の十四第一項第一号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七条  新規則第十八条の二十一第六項及び第十項の規定は、居住者が施行日以後に法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
2  居住者が、平成五年三月三十一日までに法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等に係る契約を締結している場合(当該住宅の取得等が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認を要するものである場合には、当該確認を受けている場合)において、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百二十五号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十六条第十四項第一号に該当するものに限る。)をした家屋を施行日から平成五年十二月三十一日までの間に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号)による改正後の法第四十一条の規定を適用する場合における租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成五年大蔵省令第九十三号)による改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第六項第一号イ及び第三号イの規定の適用については、これらの規定中「五十平方メートル」とあるのは、「四十平方メートル」とする。
3  租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第八十七号)附則第七条第三項に規定する大蔵省令で定めるところにより証明された場合は、法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等に係る請負契約書又は売買契約書の写し(当該住宅の取得等が建築基準法第六条第一項の規定による確認を要するものである場合には、同条第三項の規定による確認の通知書の写し)を確定申告書に添付することにより証明がされた場合とする。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八条  新規則第二十条の二第二項第二号ロの規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第九条  新規則第二十条の十一第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第二項第二号又は第四号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第一項第二号又は第四号に掲げる設備については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る旧規則第二十条の十一第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成五年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から平成五年三月三十一日までの期間内)」とし、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る新規則第二十条の十一第三項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成五年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
2  新規則第二十条の十五第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得して同項に規定する事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において取得して旧規則第二十条の十五第一項に規定する事業の用に供した同項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十条  新規則第二十二条の三第四項第一号の規定により適用される新規則第十四条第七項第三号イの規定は、法人が施行日以後に行う法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った当該資産の譲渡については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年六月一六日大蔵省令第六五号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第五条の八の改正規定(同条第三号に係る部分を除く。)及び第二十条第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。) エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の施行の日
二  第五条の八の改正規定(同条第三号に係る部分に限る。)及び第二十条第一項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。) 平成五年十月一日
三  第十一条の二第一項第四号の改正規定、第十四条第七項第四号の六の改正規定及び第二十二条の二第二項第四号の改正規定 平成五年六月二十五日

(個人の減価償却に関する経過措置)
第二条  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十一第五項の規定は、個人が平成五年七月一日以後に取得又は製作をして法第十条の四第十五項第二号に規定する事業の用に供する新規則第五条の十一第六項に規定する器具及び備品について適用する。この場合において、平成五年分の所得税に係る同条第五項の規定の適用については、同項中「その年」とあるのは、「平成五年七月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条  新規則第十八条の二十一第六項及び第十二項の規定は、居住者が平成五年四月一日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号。以下「平成五年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に平成五年改正法による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第四条  新規則第二十条の四第五項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成五年七月一日以後に終了する事業年度において取得又は製作をして租税特別措置法(以下「法」という。)第四十二条の七第十三項第二号に規定する事業の用に供する新規則第二十条の四第六項に規定する器具及び備品について適用する。この場合において、法人の同日を含む事業年度については、同条第五項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成五年七月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。

   附 則 (平成五年六月二三日大蔵省令第六七号)

 この省令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十九号)の施行の日から施行する。


   附 則 (平成五年八月二日大蔵省令第八一号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成五年九月二八日大蔵省令第八五号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成五年九月三〇日大蔵省令第八六号)


1  この省令は、平成五年十月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十一第一項及び第六項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項各号に掲げる器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十一第一項各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。この場合において、平成五年分の所得税に係る新規則第五条の十一第一項及び第六項(同条第一項第三号から第七号までに掲げる器具及び備品に係る部分に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「その年」とあるのは、「平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。
3  新規則第二十条の四第一項及び第六項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新規則第二十条の四第一項各号に掲げる器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の四第一項各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日を含む事業年度に係る新規則第二十条の四第一項及び第六項(同条第一項第三号から第七号までに掲げる器具及び備品に係る部分に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成五年十月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。

   附 則 (平成五年一〇月六日大蔵省令第九三号) 抄


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条の十第二項の規定は、東日本旅客鉄道株式会社の発行する株式が租税特別措置法施行令第二十五条の八第三項第一号に定める証券取引所に上場された日以後に行われる当該株式の譲渡について適用し、同日前に行われた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。
3  この省令の施行の日前に行われた改正前の租税特別措置法施行規則第十八条の十第二項の沖縄電力株式会社の発行する株式の譲渡については、なお従前の例による。
4  新規則第十八条の十五第一項の規定は、平成五年十月一日以後に発行される租税特別措置法(以下「法」という。)第三十七条の十四第一項第一号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。
5  新規則第十八条の二十一第六項及び第七項の規定は、居住者が平成五年十月一日以後に法第四十一条第一項に規定する既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に同項に規定する既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年一月一二日大蔵省令第一号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十五第一項の規定は、平成六年一月一日以後に発行される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十四第一項第一号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月三一日大蔵省令第四一号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成六年四月一日から施行する。

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成六年分以後の所得税について適用し、平成五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条  新規則第五条の十第一項及び第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をするこれらの規定に規定する電子式金銭登録機について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十第一項及び第三項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四条  新規則第二十条の三第一項及び第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするこれらの規定に規定する電子式金銭登録機について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の三第一項及び第三項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第五条  新規則第二十条の十一第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第一項第一号又は第二号に掲げる設備については、なお従前の例による。

(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第六条  法人が平成六年一月一日から同年三月三十一日までの間にした租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第六十二条の三第四項第五号若しくは第七号に掲げる土地等の譲渡又は同項第十号に掲げる土地等の譲渡(同号イの一団の宅地の面積が千平方メートル未満の宅地の造成に係るものに限る。)で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、新規則第二十一条の十九第一項又は第二項に規定する書類の添付がない同条第一項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、これらの規定にかかわらず、新法第六十二条の三第四項の規定を適用することができる。

(相続税の特例に関する経過措置)
第七条  改正法附則第二十二条第一項ただし書に規定する場合における改正法による改正前の租税特別措置法第六十九条の三の規定の適用については、旧規則第二十三条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第二項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第六条第一項」とあるのは「郵政事業庁設置法(平成十一年法律第九十二号)第五条」と、同条第三項及び第五項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。

   附 則 (平成六年七月二九日大蔵省令第七九号)


1  この省令は、平成六年八月一日から施行する。ただし、第五条の二十第六項第二号並びに第二十条の十六第四項第三号及び同条第五項第二号の改正規定は、林業等振興資金融通暫定措置法等の一部を改正する法律(平成六年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則第二十一条の六の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年八月三一日大蔵省令第八三号) 抄


1  この省令は、平成七年一月一日から施行する。ただし、附則第六項の規定は、公布の日から施行する。
4  改正後の租税特別措置法施行規則別表第七(三)及び別表第九に定める書式は、この省令の施行の日以後に租税特別措置法施行令第二十五条の十第一項又は第二十六条の十第一項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、同日前に添付したこれらの計算書については、なお従前の例による。
5  前項に規定する書式は、当分の間、改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める計算書に改正後の同規則別表第七(三)及び別表第九に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

   附 則 (平成六年九月二七日大蔵省令第九六号)

 この省令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)の施行の日(平成六年九月二十八日)から施行する。


   附 則 (平成六年一〇月一三日大蔵省令第一〇三号)


1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七条第一項第二号イ及び第二十二条の五第一項第二号イの改正規定は、都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十号)の施行の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十第二項の規定は、日本たばこ産業株式会社の発行する株式が租税特別措置法施行令第二十五条の八第三項第一号に定める証券取引所に上場された日以後に行われる当該株式の譲渡について適用し、同日前に行われた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年一二月二日大蔵省令第一一四号) 抄


1  この省令は、平成七年一月一日から施行する。
3  第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十九条の五の規定は、平成七年一月一日以後に支出する政党等に対する寄附金で租税特別措置法第四十一条の十七第二項(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定の適用を受けるものについて適用する。

   附 則 (平成六年一二月二八日大蔵省令第一二二号)


1  この省令は、平成七年一月一日から施行する。
2  個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十一第一項各号及び第八項各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。
3  法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の四第一項各号及び第八項各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日を含む事業年度に係る旧規則第二十条の四第一項、第六項(同条第一項第三号から第七号までに掲げる器具及び備品に係る部分に限る。)及び第七項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成七年一月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から平成六年十二月三十一日までの期間内)」とする。

   附 則 (平成七年三月三一日大蔵省令第三三号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第五条の十五に第一項として一項を加える改正規定及び第二十条の十一第一項の次に一項を加える改正規定(同条第二項第一号に規定する有線テレビジョン放送並びに同項第二号に規定する有線テレビジョン放送及び有線テレビジョン放送事業者に係る部分に限る。) 電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十二号)の施行の日
二  第六条第二項の次に一項を加える改正規定、同条第九項の次に二項を加える改正規定、第十八条の五に第一項として一項を加える改正規定、第二十条の十七第二項の次に一項を加える改正規定、同条第九項の次に二項を加える改正規定及び第二十二条の八に第一項として一項を加える改正規定 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第十五号)の施行の日
三  第五条の十の次に一条を加える改正規定及び第二十二条の十四第二項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。) 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条  新規則第五条の八第二項第三号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条  新規則第五条の九第二項第五号の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条  新規則第五条の十第一項第二号及び第六項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項第二号に規定する携帯式ターミナル装置について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十一第一項第二号に規定する携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第六条  新規則第六条第四項第一号ロの規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同号に規定する建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧規則第六条第三項第一号に規定する建築物については、なお従前の例による。

(海外移住の場合の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第七条  改正法附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十八条の規定に基づく旧規則第十八条の十七の規定は、なおその効力を有する。

(山林を現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
第八条  改正法附則第十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の六の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号。以下「改正令」という。)附則第十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第二十六条の八の規定に基づく旧規則第十九条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第十三条第二項第三号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号)による改正後の租税特別措置法施行規則第十三条第二項第三号」とする。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九条  新規則第二十条の二第二項第三号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十条  新規則第二十条の三第二項第五号の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条  新規則第二十条の四第一項第一号及び第二号並びに第六項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項第一号に規定する電子式金銭登録機及び同項第二号に規定する携帯式ターミナル装置について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の四第一項第一号に規定する電子式金銭登録機及び同項第二号に規定する携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十二条  新規則第二十条の十四第一項の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において取得する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において取得した旧規則第二十条の十四第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
2  新規則第二十条の十七第四項第一号ロの規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同号に規定する建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧規則第二十条の十七第三項第一号に規定する建築物については、なお従前の例による。

(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第十三条  改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の十二第三項の規定及び改正令附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の二十三第二項の規定に基づく旧規則第二十二条の十三第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第十四条  平成七年一月一日前に行われた旧法第七十条の四の規定の適用に係る同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、旧規則第二十三条の七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項及び第十六項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
2  改正令附則第二十八条第三項に規定する証明は、改正法附則第三十六条第三項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)の申請に基づき、同項に規定する農業生産法人の所在地を管轄する改正令附則第二十八条第三項に規定する農業委員会(以下この条において「農業委員会」という。)が、当該農業生産法人が同項各号に掲げる要件のすべてに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
3  改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  届出者の氏名及び住所又は居所
二  改正法附則第三十六条第三項の規定を受けようとする同項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う同項に規定する特定農業生産法人(以下この条において「特定農業生産法人」という。)の名称及び所在地
三  第一号の届出者が前号の農地等を贈与により取得した年月日
四  第二号の使用貸借による権利の設定が改正令附則第二十八条第四項の規定に該当するものである旨及び当該設定を行った年月日
五  受贈者から第二号の特定農業生産法人が使用貸借による権利の設定を受けた同号の農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細
六  第二号の特定農業生産法人が改正令附則第二十八条第三項各号に掲げる要件のすべてに該当する旨及びその事実の明細
七  その他参考となるべき事項
4  前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
一  前項第二号の使用貸借による権利の設定を受けた特定農業生産法人に係る第二項に規定する農業委員会の書類
二  前項第二号の農地等につき同号の特定農業生産法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類
5  改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けた特定農業生産法人が合併により消滅し、又は分割をした場合において、同条第四項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする受贈者は、改正法附則第三十六条第四項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  届出者の氏名及び住所又は居所
二  当該合併により消滅し、又は当該分割をした特定農業生産法人及び当該合併に係る改正法附則第三十六条第四項に規定する合併法人(以下この項及び次項において「合併法人」という。)又は当該分割に係る同条第四項に規定する分割承継法人(以下この項及び次項において「分割承継法人」という。)の名称及び所在地
三  当該合併又は当該分割が行われた年月日
四  当該合併により消滅し、又は当該分割をした特定農業生産法人から当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が使用貸借による権利を引き継いだ農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細
五  当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が改正令附則第二十八条第三項各号に掲げる要件のすべてに該当する旨及びその事実の明細
六  その他参考となるべき事項
6  前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
一  当該合併により消滅し、又は当該分割をした特定農業生産法人から当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が使用貸借による権利の全部を引き継いだことを証する書類
二  当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が改正令附則第二十八条第三項各号に掲げる要件のすべてに該当することを明らかにする事実を記載した当該合併法人又は当該分割承継法人の所在地を管轄する農業委員会の書類
三  当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人の登記事項証明書その他の当該合併法人又は当該分割承継法人に該当することを証する書類
7  改正令附則第二十八条第五項の規定により提出する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  届出者の氏名及び住所又は居所
二  前号の届出者が改正令附則第二十八条第三項第二号に規定する常時従事者である構成員に該当しないこととなったやむを得ない事由
8  改正令附則第二十八条第六項の規定により提出する同条第五項の届出書には、前項各号に掲げる事項のほか、当該届出書を同条第五項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載しなければならない。
9  改正令附則第二十八条第八項に規定する財務省令で定める書類は、申請者と改正法附則第三十六条第六項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)に係る事業の施行者(以下この条において「事業施行者」という。)との間の同項に規定する地上権等(以下この条において「地上権等」という。)の設定に基づき旧法第七十条の四第一項に規定する農地等を当該一時的道路用地等の用に供するために貸し付ける旨の契約書で当該農地等を貸し付ける日及び改正法附則第三十六条第六項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の記載のあるものの写し又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づく裁決書で当該農地等を使用するためのものの写し若しくは同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により作成された和解調書で当該農地等を使用するためのものの写しとする。
10  改正法附則第三十六条第七項に規定する継続貸付届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
一  届出者の氏名及び住所
二  一時的道路用地等の用に供されている農地等の明細
三  貸付期限
四  当該農地等を引き続き一時的道路用地等の用に供している旨
五  その他参考となるべき事項
11  改正令附則第二十八条第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  届出者の氏名及び住所
二  一時的道路用地等の用に供されていた農地等の明細
三  貸付期限
四  一時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付けの直前の利用状況及び改正令附則第二十八条第十二項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法
五  当該農地等を特定農業生産法人に対し使用貸借による権利の設定を行った日又は行う見込みの日
六  その他参考となるべき事項
12  改正令附則第二十八条第十二項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受けている受贈者が特定農業生産法人に対し使用貸借による権利の設定をしていること又は遅滞なく設定をする見込みであることを証する書類を発行することにより行うものとする。
13  改正令附則第二十八条第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  一時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業施行者の書類
二  地上権等が登記されていた場合には、一時的道路用地等の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。)
三  次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ 受贈者が、改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受ける農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合 第四項第一号及び第二号に掲げる書類
ロ イに掲げる場合以外の場合 第四項第二号に掲げる書類
14  改正令附則第二十八条第十四項に規定する財務省令で定める書類は、第九項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。
15  改正法附則第三十六条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の十の規定に基づく旧規則第二十三条の十一の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成七年八月三日大蔵省令第五五号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成七年九月二七日大蔵省令第五八号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十五第一項の規定は、この省令の施行の日以後に発行される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十四第一項第一号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年一一月一七日大蔵省令第七三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成七年一一月三〇日大蔵省令第七六号)

 この省令は、平成七年十二月一日から施行する。


   附 則 (平成八年三月三一日大蔵省令第一八号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  略
二  第三十一条の四の見出しの改正規定、同条の改正規定(「資本の金額又は」を削る部分を除く。)及び同条に一項を加える改正規定 関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十六号)の施行の日

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の八第二項第一号ニの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第三条  新規則第十四条第七項第四号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四条  新規則第二十条の二第二項第一号ニの規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

(特定電気通信設備の特別償却に関する経過措置)
第五条  新規則第二十条の十一第五項第二号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる設備について適用する。

(原子力発電施設解体準備金に関する経過措置)
第六条  租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第八十三号。以下「改正令」という。)附則第十条第五項第一号に規定する大蔵省令で定める割合は、同項に規定する特定原子力発電施設(次項において「特定原子力発電施設」という。)を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十七条第一項又は第二項の認可に係る出力(次項において「認可出力」という。)で十六万七千九百二十九時間運転する場合に発電される電力量が改正令による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「新令」という。)第三十三条の四第五項第二号に掲げる電気の量であるものとして同項の規定により計算した割合とする。
2  改正令附則第十条第六項第一号に規定する大蔵省令で定める割合は、特定原子力発電施設を認可出力で十七万二千六百六十時間運転する場合に発電される電力量が新令第三十三条の四第五項第二号に掲げる電気の量であるものとして同項の規定により計算した割合とする。

(法人の第一項資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第七条  新規則第二十二条の三第四項第一号の規定(新規則第十四条第七項第四号に定める書類に係る部分に限る。)は、法人が施行日以後に行う新法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第八条  改正令附則第十五条第三項に規定する特例相続人が、改正法附則第十九条第七項に規定する資産を施行日の前日までに譲渡をしている場合における改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の十八第二項の規定の適用については、同項中「同条第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十九条第七項の規定により読み替えて適用される法第三十九条第一項」と、「相続税額」とあるのは「相続税額に相当する金額」とする。
2  施行日前に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産を改正令附則第十六条に規定する更生保護法人に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をした者が、当該贈与をした財産に係る相続税について旧法第七十条第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第五項に規定する申告書に添付する大蔵省令で定める書類は、旧規則第二十三条の四第三項の規定にかかわらず、当該更生保護法人の当該贈与を受けた旨、当該贈与を受けた年月日及び当該財産の明細並びに当該更生保護法人の当該財産の使用目的を記載した書類並びに当該更生保護法人が改正令附則第十六条に規定する更生保護法人に該当するものであることについて法務大臣が証明した書類とする。
3  新規則第二十三条の九第一項から第三項までの規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。次項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者が、改正法附則第二十条第二項において準用する新法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、新規則第二十三条の九第一項中「法第七十条の七第一項の」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下この項及び第三項において「平成八年改正法」という。)附則第二十条第二項において準用する法第七十条の七第一項の」と、「法第七十条の七第一項に」とあるのは「平成八年改正法附則第二十条第二項において準用する法第七十条の七第一項に」と、同条第三項中「法第七十条の七第二項」とあるのは「平成八年改正法附則第二十条第二項において準用する法第七十条の七第二項」とする。
4  新規則第二十三条の九第四項の規定は、平成三年改正法附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている者が、改正法附則第二十条第四項において準用する新法第七十条の七第三項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、新規則第二十三条の九第四項中「前三項」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成八年大蔵省令第十八号)附則第八条第三項において準用する前三項」とする。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第九条  改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る同項に規定する外航船舶を新造した者が同項に規定する海上運送業を営む者であること及び当該外航船舶が同項に規定する外航船舶に該当するものであること並びに当該外航船舶を新造した日についての運輸大臣の証明書(同項に規定するタンカーにあっては、当該証明書及び次項に規定する証明書)を添付しなければならない。
2  改正令附則第十八条第七項に規定するタンカーに係る証明は、次の各号に掲げる事項を記載した運輸大臣の証明書を交付することにより行うものとする。
一  当該タンカーの船名
二  当該タンカーの構造に係る二重船殻構造又は中間甲板付二重船側構造の別
三  当該タンカーが代替する他のタンカーの船名及び改正令附則第十八条第六項に規定する国際総トン数
四  前号の他のタンカーの船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第十四条第一項の抹消の登録の日及び当該登録の時における船齢
3  改正法附則第二十二条第六項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、第一項に規定する証明書で、当該登記が同条第六項に規定する債権を担保するために受ける第一項の外航船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。
4  改正令附則第十八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第四十四条の規定に基づく旧規則第三十一条の規定は、なおその効力を有する。
5  改正法附則第二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の二の規定に基づく旧規則第三十一条の二の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成八年五月二四日大蔵省令第三一号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の五第七項第六号に掲げる船種に該当する船舶の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同号に掲げる船種に該当する船舶の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に租税特別措置法(以下「法」という。)第三十七条第一項の表の第二十号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下同じ。)をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
3  法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に旧規則第二十二条の八第九項第六号に掲げる船種に該当する船舶の譲渡をした場合における施行日前に取得をした法第六十五条の七第一項の表の第二十一号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及び法人が施行日以後に旧規則第二十二条の八第九項第六号に掲げる船種に該当する船舶の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年七月二二日大蔵省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成八年九月三〇日大蔵省令第五七号)


1  この省令は、平成八年十月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(一)から別表第三(九)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新規則第三条の七及び第三条の十七に規定する申告書又は申込書について適用する。この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)に定める当該申告書又は申込書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第三(一)から別表第三(九)までに準じて記載した当該申告書又は申込書をもってこれに代えることができる。
3  新規則第十八条の十第二項の規定は、西日本旅客鉄道株式会社の発行する株式が租税特別措置法施行令第二十五条の八第三項第一号に定める証券取引所に上場された日以後に行われる当該株式の譲渡について適用し、同日前に行われた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。
4  施行日前に行われた旧規則第十八条の十第二項の東日本旅客鉄道株式会社及び日本たばこ産業株式会社の発行する株式の譲渡については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年一一月八日大蔵省令第六〇号)

 この省令は、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第四十八号)の施行の日(平成八年十一月十日)から施行する。


   附 則 (平成八年一二月二六日大蔵省令第六八号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(一)、別表第三(五)及び別表第三(六)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出する新規則第三条の七及び第三条の十七に規定する申告書について適用する。この場合において、当該申告書の書式を改正前の租税特別措置法施行規則に定める当該申告書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第三(一)、別表第三(五)及び別表第三(六)に準じて記載した当該申告書をもってこれに代えることができる。

   附 則 (平成九年三月三一日大蔵省令第三二号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第五条の十四の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定及び第二十条の九の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。) 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の施行の日
二  第十一条の四第八項の改正規定、第十八条の十七を削る改正規定、第十八条の十六の改正規定、同条を第十八条の十七とする改正規定、第十八条の十五第一項の改正規定、同条第二項及び第三項の改正規定、同条を第十八条の十六とし、第十八条の十四の次に一条を加える改正規定、第十八条の二十第二項第四号の改正規定並びに第十九条の四第三項の改正規定 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十六号)の施行の日
三  第三十九条の四の次に四条を加える改正規定(第三十九条の八に係る部分に限る。)及び第四十条の改正規定 平成九年七月一日

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十第一項の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2  新規則第五条の十第二項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する電子計算機について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十第三項に規定する電子計算機については、なお従前の例による。

(個人の滅価償却に関する経過措置)
第三条  新規則第五条の十二第一項、第二項及び第四項第二号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  新規則第五条の十六第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同条第二項各号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第五条の十六第二項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。この場合において、平成九年分の所得税については、旧規則第五条の十六第三項中「その年」とあるのは「その年(前項第四号に掲げる設備については平成九年一月一日から同年三月三十一日までの間)」とする。
3  新規則第五条の十九第一項の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(山林所得の概算経費控除に関する経過措置)
第四条  新規則第十二条の規定は、平成九年分以後の所得税について適用し、平成八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五条  新規則第二十条の四第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に開始する事業年度において取得又は製作をする同項各号に掲げる器具及び備品について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得又は製作をした旧規則第二十条の四第一項各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。
2  新規則第二十条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する電子計算機について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の四第三項に規定する電子計算機については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第六条  新規則第二十条の五第一項、第二項及び第四項第二号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  新規則第二十条の十一第三項及び第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第三項各号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第三項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日を含む事業年度における旧規則第二十条の十一第三項第四号に掲げる設備に係る同条第四項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成九年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から同年三月三十一日までの期間内)」とする。
3  新規則第二十条の十五第一項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得した旧規則第二十条の十五第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

(登記免許税の特例に関する経過措置)
第七条  改正法附則第十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の四第二項の規定に基づく旧規則第二十八条の三第二項の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第百六号。以下「改正令」という。)附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第四十二条の六第五項の規定に基づく旧規則第二十八条の三第三項の規定は、なおその効力を有する。

(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第九条  改正法附則第二十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第二十八条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第六項から第十二項まで及び第十四項の規定並びに改正令附則第二十条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令附則第十九条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十八号)附則第十条第四項から第十二項までの規定に基づく前条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第九条第二項から第八項までの規定は、なお効力を有する。

   附 則 (平成九年九月二九日大蔵省令第七三号)


1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の二十一第四項の改正規定は、平成十年一月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十第二項の規定は、東海旅客鉄道株式会社の発行する株式が租税特別措置法施行令第二十五条の八第三項第一号に定める証券取引所に上場された日以後に行われる当該株式の譲渡について適用し、同日前に行われた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一〇月二七日大蔵省令第八一号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十六第一項の規定は、この省令の施行の日以後に発行される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十五第一項第一号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一一月六日大蔵省令第八四号)

 この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。


   附 則 (平成九年一二月一九日大蔵省令第九〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第一条中所得税法施行規則別表第一(一)から別表第二(六)までの改正規定及び第二条の規定並びに附則第四条の規定 平成十年二月二日

(非課税郵便貯金申込書等の書式に関する経過措置)
第四条  新規則別表第一(一)から別表第二(六)まで及び第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新措置法規則」という。)別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、平成十年二月二日以後に提出する新規則第三条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)、第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)及び新措置法規則第二条の五第二項(老人等の少額公債の利子の非課税)に規定する申込書、届出書又は申告書について適用し、施行日前に提出したこれらの申込書、届出書又は申告書については、なお従前の例による。
2  前項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の所得税法施行規則及び第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める申込書、届出書又は申告書に新規則別表第一(一)から別表第二(六)まで及び新措置法規則別表第二(一)から別表第二(六)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

   附 則 (平成九年一二月二五日大蔵省令第九五号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一〇年一月八日大蔵省令第一号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二(四)及び改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新措置法規則」という。)別表第二(四)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出する新規則第十五条及び新措置法規則第二条の五第二項に規定する申告書について適用する。この場合において、当該申告書の書式を改正前の所得税法施行規則及び改正前の租税特別措置法施行規則に定める当該申告書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第二(四)及び新措置法規則別表第二(四)に準じて記載した当該申告書をもってこれに代えることができる。

   附 則 (平成一〇年三月一九日大蔵省令第二八号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月三一日大蔵省令第四八号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第五条の十四の改正規定、第二十条の九第四項及び第五項の改正規定並びに同条第六項から第八項までを削る改正規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の施行の日
二  第五条の十六の次に二条を加える改正規定(第五条の十六の二に係る部分に限る。)、第十三条の三第一項第二号の改正規定、第十七条の二の改正規定、第二十条の十二の改正規定(「第二十八条の十一第九項」を「第二十八条の十第八項」に改める部分を除く。)、第二十一条の十九第一項第二号の改正規定及び第二十二条の六の改正規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日
三  第十八条の五第十二項第十一号の改正規定(「第二十五条第十八項」を「第二十五条第十六項」に改める部分を除く。)及び第二十二条の八第十二項第十一号の改正規定(「第三十九条の七第十一項」を「第三十九条の七第九項」に改める部分を除く。) 都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十号)の施行の日

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除等に関する経過措置)
第二条  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の九第一項及び第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる電子計算機(以下この項において「電子計算機」という。)について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の九第一項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。この場合において、電子計算機の取得若しくは製作又は賃借をした個人の平成十年分の所得税に係るこれらの規定(電子計算機に係る部分に限る。)の適用については、これらの規定中「その年において」とあるのは、「平成十年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。
2  新規則第五条の十第一項の規定は、個人が平成十一年以後に取得又は製作をする同項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる携帯式ターミナル装置について適用し、個人が平成十年以前に取得又は製作をした旧規則第五条の十第一項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条  新規則第五条の十六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項各号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第五条の十六第一項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。
2  新規則第六条の二第一項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

(個人の特別修繕準備金に関する経過措置)
第四条  施行日から廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)の前日までの間における新規則第七条の三の規定の適用については、同条中「第二十条の六第一項第三号」とあるのは「第二十条の五第一項第三号」と、「第二十条の六第一項第四号」とあるのは「第二十条の五第一項第四号」と、「第二十条の六第一項の」とあるのは「第二十条の五第一項の」と、「第二十条の六第一項に」とあるのは「第二十条の五第一項に」とする。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第五条  新規則第二十条の三第一項及び第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる電子計算機(以下この項において「電子計算機」という。)について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の三第一項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。この場合において、電子計算機の取得若しくは製作又は賃借をした法人の施行日を含む事業年度に係るこれらの規定(電子計算機に係る部分に限る。)の適用については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成十年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
2  新規則第二十条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得又は製作をする同項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる携帯式ターミナル装置について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得又は製作をした旧規則第二十条の四第一項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第六条  施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における新規則第二十条の九の規定の適用については、同条第四項及び第五項中「第二十八条の八第十項」とあるのは「第二十八条の七第十項」と、同条第六項及び第八項中「第二十八条の八第十一項第一号イ」とあるのは「第二十八条の七第十一項第一号イ」とする。
2  新規則第二十条の十一第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項各号及び第二項各号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第一項各号及び第二項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。
3  新法第四十四条の六第一項第二号に規定する電気通信事業者に該当する法人が施行日から平成十年十二月三十一日までの間に取得又は製作をする旧規則第二十条の十一第二項第一号に掲げる設備については、同号の規定は、前項の規定にかかわらず、なおその努力を有する。
4  新規則第二十条の二十一第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得または建設をする新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の廃止に伴う経過措置)
第七条  改正法附則第十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十二条の二の規定の適用については、旧規則第二十一条の十八の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

(法人の超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率の廃止に伴う経過措置)
第八条  改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条の二の規定の適用については、旧規則第二十二条の二の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一〇年五月二九日大蔵省令第六四号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一〇年六月一八日大蔵省令第九七号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年七月二三日大蔵省令第一〇四号)

 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日(平成十年七月二十四日)から施行する。


   附 則 (平成一〇年八月三一日大蔵省令第一〇八号)

 この省令は、国土利用計画法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十六号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。


   附 則 (平成一〇年八月三一日大蔵省令第一〇九号) 抄


1  この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年九月二九日大蔵省令第一一一号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十六第一項の規定は、この省令の施行の日以後に発行される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十六第一項第一号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一〇月二一日大蔵省令第一一五号)


1  この省令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)の施行の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第七(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に租税特別措置法施行令第二十五条の十第一項の規定により添付する同項に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
3  前項に規定する書式は、当分の間、改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める計算書に新規則別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

   附 則 (平成一〇年一一月三〇日大蔵省令第一五六号)


1  この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五(一)及び別表第五(二)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出する新規則第四条の三第八項及び第五条第三項に規定する申告書について適用し、同日前に提出した当該申告書については、なお従前の例による。
3  前項に規定する書式は、当分の間、改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める申告書に新規則別表第五(一)及び別表第五(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

   附 則 (平成一〇年一二月九日大蔵省令第一六二号)

 この省令は、美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号)の施行の日(平成十年十二月十日)から施行する。


   附 則 (平成一〇年一二月一四日大蔵省令第一六五号)

 この省令は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一一年三月三一日大蔵省令第三五号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  目次の改正規定(「第十九条の六」を「第十九条の八」に改める部分を除く。)及び本則に一章を加える改正規定 平成十二年一月一日
二  第五条の十第一項の改正規定、同条第四項及び第五項を削る改正規定、同条第六項を同条第四項とする改正規定、第二十条の四第一項の改正規定(「第六項」を「第四項」に改める部分に限る。)、同条第四項及び第五項を削る改正規定並びに同条第六項を同条第四項とする改正規定 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第百十号)の施行の日
三  第三十三条第一項第二号の改正規定、同条第二項第三号及び第三項の改正規定並びに第三十五条並びに第三十六条第二項及び第三項の改正規定 平成十一年五月一日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるのものを除くほか、平成十一年分以後の所得税について適用し、平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条  新規則第五条の十第四項の規定は、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条  新規則第五条の十一の二第二項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の七第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の七第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条  新規則第五条の十二第二項及び第六項第二号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  新規則第五条の十九第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3  新規則第五条の二十第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の二十第三項第二号及び第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第六条  新規則第十一条の二第三項の規定は、同項第一号に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が施行日以後に同号及び同項第三号に規定する支払うべき利子又は同項第二号に規定する利子に相当する賦払金の額に充てるため支払を受けるこれらの規定に規定する支払を受ける金額について適用し、給与所得者等が施行日前に支払うべき利子又は当該利子に相当する賦払金の額に充てるため支払を受けた旧規則第十一条の二第二項各号に規定する支払を受けた金額については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七条  新規則第十三条の三第一項第六号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2  新規則第十三条の三第七項第一号から第三号までの規定は、個人が平成十一年一月一日以後に行う新法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3  新規則第十七条第一項第一号ロの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
4  改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定に基づく旧規則第十八条の五第九項、第十一項及び第十三項の規定(旧法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄のイに係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十八条の五第九項、第十一項及び第十三項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離課税の選択申告書等に関する経過措置)
第八条  改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第百二十号。以下「改正令」という。)附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十五条の九及び第二十五条の十の規定に基づく旧規則第十八条の十から第十八条の十三まで(旧規則別表第七(一)から別表第七(三)までの書式を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十八条の十第一項中「施行令第二十五条の九第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第百二十号。以下「改正令」という。)附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十五条の九第一項第一号」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所」とあるのは「証券取引法第二条第十四項に規定する証券取引所(次項において「証券取引所」という。)」と、「第二十五条の八第二項」とあるのは「第二十五条の八第三項」と、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十三項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項」と、同条第二項中「施行令第二十五条の九第二項第一号」とあるのは「改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の九第二項第一号」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「とする」とあるのは「とし、改正令附則第九条後段の規定により読み替えられた同条前段の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令(以下この項及び第四項において「読替え後の旧令」という。)第二十五条の九第二項第二号に規定する不動産等の価額の割合として財務省令で定める割合は、同号に規定する不動産投資法人の投資口の証券取引所への上場についての当該証券取引所の業務規程(証券取引法第百八条第三号に掲げる事項が定められているものに限る。以下この項において同じ。)において上場の基準として定められた同項第二号に規定する投資法人の資産の総額のうちに占める同号に規定する不動産等に相当する部分の価額の合計額の割合とし、読替え後の旧令第二十五条の九第二項第二号に規定する改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成十四年新令」という。)第二十五条の八第十四項第四号イからハまでに掲げるものの価額の割合として財務省令で定める割合は、読替え後の旧令第二十五条の九第二項第二号に規定する未公開株式等投資法人の投資口の証券取引所への上場についての当該証券取引所の業務規程において上場の基準として定められた同号に規定する投資法人の資産の総額のうちに占める平成十四年新令第二十五条の八第十四項第四号イからハまでに掲げるものに相当する資産の価額の合計額(以下この項において「株式等投資額」という。)の割合とし、読替え後の旧令第二十五条の九第二項第二号に規定する価額のうちに占める平成十四年新令第二十五条の八第十四項第四号イに掲げるもの及び同号ロに掲げるものの価額の割合として財務省令で定める割合は、当該証券取引所の業務規程において上場の基準として定められた当該投資法人の株式等投資額のうちに占める同号イ及びロに掲げるものに相当する資産の価額の合計額の割合とし、読替え後の旧令第二十五条の九第二項第四号に規定する財務省令で定める割合は、同号に規定する不動産投資信託の受益証券の証券取引所への上場についての当該証券取引所の業務規程において上場の基準として定められた同号の非公社債等投資信託の信託財産の総額のうちに占める同号に規定する不動産等に相当する部分の価額の合計額の割合とする」と、同条第三項中「法第三十七条の十一第一項に規定する申告書とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する申告書」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「経由すべき法第三十七条の十一第一項」とあるのは「経由すべき改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、同条第四項中「施行令第二十五条の九第四項」とあるのは「改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の九第四項」と、「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、「施行令第二十五条の九第二項第二号」とあるのは「改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の九第二項第二号」と、「又は同項第三号に規定する株式の募集若しくは売出し」とあるのは「若しくは読替え後の旧令第二十五条の九第二項第二号に規定する不動産投資法人の投資口の公開若しくは同号に規定する未公開株式等投資法人の投資口の公開、改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の九第二項第三号に規定する株式の募集若しくは売出し又は読替え後の旧令第二十五条の九第二項第四号に規定する不動産投資信託の受益証券の公開」と、「又は株式の募集若しくは売出し」とあるのは「若しくは不動産投資法人の投資口の公開若しくは未公開株式等投資法人の投資口の公開、株式の募集若しくは売出し又は不動産投資信託の受益証券の公開」と、同条第六項中「法第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第四項第一号」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧規則第十八条の十一第一項中「施行令第二十五条の九第五項」とあるのは「改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の九第五項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧規則第十八条の十二第一項中「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、旧規則第十八条の十三中「施行令第二十五条の十第一項」とあるのは「改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の十第一項」と、旧規則別表第七(一)の表中「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、同表の備考1中「法第37条の11第1項の」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第16号。以下この表において「改正法」という。)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この表において「旧法」という。)第37条の11第1項の」と、同表の備考1(2)中「法第37条の11第1項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第37条の11第1項」と、旧規則別表第七(二)の表中「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、同表の備考1中「法第37条の11第1項」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第16号)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11第1項」と、同表の備考1(2)中「施行令第25条の9第5項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第120号)附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第25条の9第5項」と、旧規則別表第七(三)の表中「転換社債又は新株引受権付社債」とあるのは「新株予約権付社債又は転換社債若しくは新株引受権付社債」と、同表の備考1中「法第37条の11第1項」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第16号。以下この表において「改正法」という。)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この表において「旧法」という。)第37条の11第1項」と、同表の備考2中「法第37条の11第4項第1号」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第4項第1号」と、同表の備考3中「転換社債又は新株引受権付社債」とあるのは「新株予約権付社債又は転換社債若しくは新株引受権付社債」と、「法第37条の11第4項第2号」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第4項第2号」と、同表の備考4中「法第37条の11第4項第3号」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第4項第3号」と、同表の備考6中「法第37条の11第4項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第4項」とする。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第九条  居住者が平成十年十二月三十一日以前に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における新規則第十八条の二十一第十二項及び第十七項、第十八条の二十二第一項、第二項及び第六項並びに第十八条の二十三第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  新規則第十八条の二十一第十二項第一号中「場合 次に」とあるのは「場合 次のイ及びハに」と、同号イ中「五十平方メートル」とあるのは「二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル」と、同項第二号イ中「当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該居住用家屋及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)」とあるのは「当該居住用家屋」と、「五十平方メートル」とあるのは「二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル」と、同項第三号イ中「当該既存住宅(当該既存住宅とともに当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該既存住宅及び当該土地等。以下この号において同じ。)」とあるのは「当該既存住宅」とする。
二  新規則第十八条の二十一第十七項中「で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。以下この項において「居住用家屋等」という。)又はその新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の敷地の用に供する土地等」とあるのは「又は既存住宅」と、「居住用家屋等又は当該土地等」とあるのは「居住用家屋又は既存住宅」とする。
三  新規則第十八条の二十二第一項第一号ロ中「取得(当該居住用家屋の取得とともにしたこれらの者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)」とあるのは「当該居住用家屋」と、同項第二号ロ中「取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該掲げる者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)」とあるのは「当該居住用家屋」と、同号ハ中「取得(当該既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)」とあるのは「居住用家屋」とする。
四  新規則第十八条の二十二第二項中「事項を」とあるのは「事項(第三号に掲げる事項を除く。)を」と、同項第四号中「取得(当該居住用家屋又は当該既存住宅の取得とともにした当該居住用家屋又は当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」とする。
五  新規則第十八条の二十三第一項第四号中「取得(当該居住用家屋又は当該既存住宅の取得とともにした当該居住用家屋又は当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは、「取得」とする。
六  新規則別表第八の備考2中「こと。この場合において、住宅借入金等(当該住宅借入金等が第18条の21第12項第1号ロに規定する特定借入金等(以下この表において「特定借入金等」という。)である場合には、当該特定借入金等に係る同号ロに規定する当初の住宅借入金等(以下この表において「当初の住宅借入金等」という。)に同号ロに規定する土地等の取得に係る住宅借入金等(以下この表において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれるときは、当該土地等の取得に係る住宅借入金等が施行令第26条第7項各号に掲げる借入金、同条第8項第2号に掲げる借入金、同項第3号に掲げる債務、同項第4号若しくは第5号に掲げる借入金(同項第4号ロ又はハに掲げる資金に係るものに限る。)、同条第10項各号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第11項各号に掲げる債務、同条第13項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、同条第14項に規定する債務、同条第15項各号に掲げる借入金、同条第16項各号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第17項第2号から第5号までに掲げる借入金のいずれに該当するかの別を記載すること。」とあるのは「こと。」と、同表の備考3中「には、当該住宅借入金等の法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは同項に規定する既存住宅の取得に係るもの、当該居住用家屋若しくは当該既存住宅の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この表において「土地等」という。)の取得に係るもの又は当該居住用家屋若しくは当該既存住宅及び当該土地等の取得に係るものの別に応じ、該当する番号を〇で囲むこと」とあるのは「は、記載を要しない」とする。
2  改正令附則第十条第三項に規定する場合に該当する居住者が同項の規定の適用を受けようとする場合には、その者は、新法第四十一条第八項の確定申告書にその旨を記載しなければならない。この場合において、当該確定申告書に添付する前項第一号の規定により読み替えられた新規則第十八条の二十一第十二項第二号イ又は第三号イに掲げる書類に係るこれらの規定に規定する居住用家屋又は既存住宅の取得の対価の額は、改正令附則第十条第三項に規定する資産の譲受けの対価の額とする。
3  改正令附則第十条第三項に規定する財務省令で定める割合は、居住者が取得(新法第四十一条第一項に規定する取得をいう。)をした次の表の第一欄に掲げる居住家屋又は既存住宅の同欄の区分及び当該居住用家屋又は既存住宅の同表の第二欄に掲げる別に応じ同欄に掲げる割合とする。
第一欄 第二欄
耐火建築物(新令第二十六条第二項第三号に規定する耐火建築物をいう。以下この表において同じ。)で地上階数四以上のもの 耐火建築物で地上階数三以下のもの 木造の建物その他耐火建築物以外の建築物
居住用家屋(新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋をいう。)で建築後使用されたことのないもの 百分の七十 百分の六十 百分の五十
既存住宅(新法第四十一条第一項に規定する既存住宅をいう。以下この表において同じ。)で建築後の経過期間が五年以内のもの 百分の六十 百分の五十 百分の四十
既存住宅で建築後の経過期間が五年超十年以内のもの 百分の五十 百分の四十 百分の三十
既存住宅で建築後の経過期間が十年超十五年以内のもの 百分の四十 百分の三十 百分の二十
既存住宅で建築後の経過期間が十五年超二十年以内のもの 百分の三十 |


4  平成十年十二月三十一日以前に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその居住の用に供した居住者のこれらの家屋に係る同項に規定する適用年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日)における同項に規定する居住用家屋の新築の工事若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは同項に規定する既存住宅の取得(以下この項において「居住用家屋の取得等」という。)に係る住宅借入金等の金額の合計額又は同条第一項に規定する増改築等に係る住宅借入金等の金額の合計額が、当該居住用家屋の取得等に係る請負代金若しくは取得の対価の額(以下この項において「居住用家屋の取得の対価等の額」という。)又は当該増改築等に要した費用の額を超える場合における同条第一項の規定の適用については、同項に規定する住宅借入金等の金額は、これらの合計額のうち居住用家屋の取得の対価等の額又は当該増改築等に要した費用の額に達するまでの部分の金額とする。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十条  旧令第二十七条の七第四項第二号に掲げる法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の四第一項第一号に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。
2  新規則第二十条の四第四項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において賃借をする同条第一項各号に掲げる器具及び備品について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において賃借をした旧規則第二十条の四第一項各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。

(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条  新規則第二十条の五の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の十二第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の十二第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十二条  新規則第二十条の六第二項及び第六項第二号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  新規則第二十条の十一第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項第三号に掲げる設備について適用する。
3  新規則第二十条の十五第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4  新規則第二十条の十六第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十六第三項第二号及び第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(海洋油田・ガス田廃鉱準備金の廃止等に伴う経過措置)
第十三条  改正令附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の二第十九項の規定に基づく旧規則第二十一条第十二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
2  改正令附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の七の規定に基づく旧規則第二十一条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」と、同条第二項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十四条  新規則第二十二条の四第一項第一号ロの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2  改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定に基づく旧規則第二十二条の七第九項、第十一項及び第十三項の規定(旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄のイに係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第二十二条の七第九項、第十一項及び第十三項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

(贈与税の特例に関する経過措置)
第十五条  新規則第二十三条の六の規定は、平成十一年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十六条  新規則第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第二十六条第一項の規定は、施行日以後に新築(増築を含む。以下この項において同じ。)をし、又は取得をする住宅用の家屋について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした住宅用の家屋については、なお従前の例による。
2  改正法附則第三十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の規定に基づく旧規則第二十八条の二第三項の規定は、なおその効力を有する。

(償還差益に対する所得税の納付に係る計算書の書式に関する経過措置)
第十七条  新規則別表第九(一)に定める書式は、施行日以後に新令第二十六条の十第一項の規定により添付する同項に規定する計算書について適用し、施行日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
2  前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書に新規則別表第九(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

   附 則 (平成一一年五月二七日大蔵省令第五九号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十六の規定は、この省令の施行の日以後に発行される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十六第一項第二号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年六月三〇日大蔵省令第六七号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第五条の十六の改正規定及び第二十条の十一の改正規定並びに次条の規定 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日
二  第十八条の五第九項の改正規定及び第二十二条の七第九項の改正規定 中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)の施行の日(平成十一年七月一日)

(特定電気通信設備の特別償却に関する経過措置)
第二条  個人が平成十一年三月三十一日以前に取得又は製作をした改正前の租税特別措置法施行規則(次項において「旧規則」という。)第五条の十六第四項に規定する設備については、なお従前の例による。この場合において、当該設備の取得又は製作をした個人の平成十一年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「その年において」とあるのは、「平成十一年一月一日から同年三月三十一日までの間に」とする。
2  法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が平成十一年三月三十一日以前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第五項に規定する設備については、なお従前の例による。この場合において、法人の平成十一年四月一日を含む事業年度については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から平成十一年三月三十一日までの期間内)」とする。

   附 則 (平成一一年九月三〇日大蔵省令第九四号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第二条  租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条の三の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第二項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とする。

(個人の譲渡所得の課税の特例等に関する経過措置)
第三条  この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号。以下「改正森林開発公団法」という。)による改正後の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号。以下「新緑資源公団法」という。)附則第十三条第一項に規定する改正森林開発公団法による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)附則第十九条第一項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イ若しくはロ、第二号又は第三号の事業が施行された場合における改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条第七項及び第二十二条の二第四項の規定の適用については、新規則第十四条第七項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地開発公団法」という。)第三十条第一項において準用する土地改良法第百二十条の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、緑資源公団の長のその旨を証する書類)」と、同項第十号中「土地改良法」とあるのは「土地改良法、緑資源公団法」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の事業のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ若しくは第二号の事業」とする。
2  施行日以後に新緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第二号又は第四号から第六号までの事業(同項第五号の事業にあっては、同号の管理の事業に限る。)が施行された場合における新規則第十四条第七項、第十八条第三項及び第二十二条の二第四項の規定の適用については、新規則第十四条第七項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号。以下「改正森林開発公団法」という。)による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第三十条第一項において準用する土地改良法第百二十条の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、緑資源公団の長のその旨を証する書類)」と、同項第十号中「土地改良法」とあるのは「土地改良法、緑資源公団法」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業」と、新規則第十八条第三項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(改正森林開発公団法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた改正森林開発公団法附則第二十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金を取得する場合には、緑資源公団の長の緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る農用地整備事業実施計画において緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該事業に係る換地計画において緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び改正森林開発公団法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた新法第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金の支払をした旨を証する書類)」とする。
3  租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年大蔵省令第三十一号)の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
場合における新規則 場合における租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年大蔵省令第三十一号)による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)
土地改良法」とあるのは「土地改良法、緑資源公団法」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法 第十八条第一項第七号イ若しくは第八号の事業」とあるのは「第十八条第一項第七号イ若しくは第八号の事業、同法


4  改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定に基づく旧規則第十八条の五第八項、第十項及び第十二項(旧法第三十七条第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十八条の五第八項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第十項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同項第二十号中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」と、同条第十二項中「大蔵省令」を「財務省令」とする。
5  施行日前に住宅・都市整備公団総裁又は住宅・都市整備公団の支社長、首都圏都市開発本部長、つくば開発局長、千葉開発局長、南多摩開発局長若しくは港北開発局長が証した書類は、都市基盤整備公団総裁又は都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長が証した書類とみなして、新規則第十八条の五第九項及び第十項の規定を適用する。

(法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第四条  改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十四条の四の規定の適用については、旧規則第二十条の九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第二項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」とする。

(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第五条  改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定に基づく旧規則第二十二条の七第八項、第十項及び第十二項(旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第二十二条の七第八項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第十項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同項第二十二号中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」と、同条第十二項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
2  施行日前に住宅・都市整備公団総裁又は住宅・都市整備公団の支社長、首都圏都市開発本部長、つくば開発局長、千葉開発局長、南多摩開発局長若しくは港北開発局長が証した書類は、都市基盤整備公団総裁又は都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長が証した書類とみなして、新規則第二十二条の七第九項及び第十項の規定を適用する。

   附 則 (平成一一年一一月一八日大蔵省令第九九号)


1  この省令は、平成十一年十一月十九日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の八第二項第二号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する同号に掲げる契約に係る租税特別措置法(以下「法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備(以下この項において「エネルギー需給構造改革推進設備」という。)について適用し、個人が施行日前に締結した改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の八第二項第二号に掲げる契約に係るエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
3  新規則第二十条の二第二項第二号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に締結する同号に掲げる契約に係る法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等(以下「エネルギー需給構造改革推進設備等」という。)について適用し、法人が施行日前に締結した旧規則第二十条の二第二項第二号に掲げる契約に係るエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年二月二九日大蔵省令第七号)

 この省令は、平成十二年三月一日から施行する。ただし、第五条の八第二項第一号及び第二十条の二第二項第一号の改正規定は、同年三月二十一日から施行する。


   附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省令第三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条  新規則第五条の九第一項及び第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。

(個人の特定設備等の特別償却に関する経過措置)
第四条  新規則第五条の十二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除に関する経過措置)
第五条  新規則第十八条の二十四第三項の規定は、施行日以後に同条第五項第六号の譲渡がされた同号に掲げる債務に係る同条第三項の書類について適用する。
2  新規則第十八条の二十四第五項第六号の規定は、施行日以後に同号の譲渡がされた同号に規定する債権に係る借入金又は債務について適用する。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六条  新規則第二十条の三第一項及び第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。

(法人の特定設備等の特別償却に関する経過措置)
第七条  新規則第二十条の六の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(原子力発電施設解体準備金に関する経過措置)
第八条  租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百四十八号。以下「改正令」という。)附則第十四条第一項第一号に規定する財務省令で定める割合は、新法第五十七条の四第一項に規定する法人の施行日以後最初に開始する事業年度終了の日における原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第三十号)第一条第五号に規定する想定総発電電力量が改正令による改正後の租税特別措置法施行令第三十三条の四第五項第二号に掲げる電気の量であるものとして同項の規定により計算した割合とする。

   附 則 (平成一二年七月二八日大蔵省令第六六号)

 この省令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十六号)の施行の日(平成十二年八月一日)から施行する。


   附 則 (平成一二年六月七日大蔵省令第五二号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)


1  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一二年九月二六日大蔵省令第七三号)

 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。


   附 則 (平成一二年一一月三〇日大蔵省令第八三号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条第三号イの改正規定並びに附則第四条及び第六条の規定は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二条  特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第六条の規定による改正前の租税特別措置法第八十三条の七の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則第三十一条の九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第八十三条の七の」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第八十三条の七の」と、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行規則(平成十年総理府令・大蔵省令第八号)第四十一条第一項」とあるのは「資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第七十六条第一項」と、「沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)第八条第一項」とあるのは「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十五条第一項」と、「法第八十三条の七に」とあるのは「旧法第八十三条の七に」とする。

   附 則 (平成一三年三月三〇日財務省令第三二号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第五条の三の改正規定、第五条の六の改正規定、第十一条の三の改正規定、第十八条の十五第十四項第三号の改正規定、第二十一条から第二十一条の六までの改正規定、第二十一条の九から第二十一条の十三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十一条の十四の改正規定、第二十一条の十六の改正規定、第二十二条の二の改正規定、第二十二条の四の改正規定、第二十二条の五第一項各号列記以外の部分の改正規定、第二十二条の七の改正規定、第二十二条の八の改正規定、第二十二条の九の改正規定(「(同法附則第五項において準用する場合を含む。)」を削る部分及び同条第一項第二号イに係る部分を除く。)、第二十二条の九の二から第二十二条の十三の二までの改正規定、第二十二条の十七の改正規定及び別表第六(二)の改正規定並びに附則第八条及び第十二条第一項の規定 平成十三年三月三十一日
二  第五条の二十三の次に一条を加える改正規定(第六条第五項に係る部分に限る。)及び第二十条の十九の次に一条を加える改正規定(第二十条の二十第五項に係る部分に限る。) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日
三  第十一条第一項第四号イの改正規定、第十三条の三第一項第七号イ(1)の改正規定、同項第八号ハ及びホの改正規定、同項第九号イの改正規定、第十八条の八第二項第一号イの改正規定、同項第二号ハの改正規定、同条第四項の改正規定、第二十一条の十九第二項第七号イ(1)の改正規定、同項第八号ハ及びホの改正規定、同項第九号イの改正規定、第二十二条第三項第四号イの改正規定並びに第二十二条の九第一項の改正規定(「(同法附則第五項において準用する場合を含む。)」を削る部分に限る。) 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日
四  第十八条の改正規定、第二十二条の六の改正規定及び第二十八条の二に一項を加える改正規定 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日
五  第三十七条の四を第三十七条の五とし、第三十七条の三の次に一条を加える改正規定及び第三十九条の二の改正規定 平成十三年五月一日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(一括登録国債の混蔵寄託に関する経過措置)
第三条  新規則第三条の十八第十二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行される国債証券について適用し、施行日前に発行された国債証券については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第四条  新規則第五条の十六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項第一号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十六第一項第一号に掲げる設備については、なお従前の例による。
2  租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号。以下「改正令」という。)附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の五の規定に基づく旧規則第五条の十九第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。
3  新規則第五条の二十三第五項の規定は、施行日以後に租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の三第一項第三号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三第一項第三号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第五条  新規則第十三条の三第一項第八号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2  新規則第十四条第七項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
3  新規則第十八条の八第二項第二号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の七第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の七第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。

(公益法人に対する寄附財産の譲渡所得等の非課税のための手続等に関する経過措置)
第六条  新規則第十八条の十九の規定は、施行日以後にされる新法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第七条  新規則第二十条の七第二項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧規則第二十条の七第二項に規定する施設については、なお従前の例による。
2  新規則第二十条の十一第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧規則第二十条の十一第一項に規定する設備については、なお従前の例による。
3  新規則第二十条の十一第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項第一号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧規則第二十条の十一第二項第一号に掲げる設備については、なお従前の例による。
4  新規則第二十条の十一第五項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項第二号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧規則第二十条の十一第三項第二号及び第三号に掲げる設備については、なお従前の例による。
5  改正令附則第十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の十四の規定に基づく旧規則第二十条の十五第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。
6  新規則第二十条の十九第四項の規定は、施行日以後に新法第四十六条の三第一項第二号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の法人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条の三第一項第二号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

(準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第八条  改正法附則第二十条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  改正法附則第二十条第七項又は第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  改正法附則第二十条第七項又は第八項に規定する適格分社型分割等(次号において「適格分社型分割等」という。)に係る新法第二条第二項第六号、第八号又は第十号に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  適格分社型分割等の年月日
四  改正法附則第二十条第七項又は第八項に規定する旧特別償却対象資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分
五  改正法附則第二十条第七項又は第八項の規定の適用に係る同条第七項に規定する旧特別償却に関する規定の区分
六  改正法附則第二十条第七項又は第八項の特別償却準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
七  その他参考となるべき事項
2  改正令附則第十五条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  改正法附則第二十条第十三項、第十六項又は第十九項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二  改正法附則第二十条第十三項、第十六項又は第十九項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三  改正法附則第二十条第十三項、第十六項又は第十九項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格事後設立の年月日
四  改正法附則第二十条第十三項、第十六項又は第十九項の規定により分割承継法人等に引き継ぐこととなった特別償却準備金の金額及びその金額の計算に関する明細
五  前号の金額の計算の基礎となった改正令附則第十五条第一項第二号に規定する合理的な方法の内容
六  その他参考となるべき事項

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第九条  新規則第二十二条の二第四項第一号の規定により適用される新規則第十四条第七項第三号イの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
2  新規則第二十二条の九第一項第二号イの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。

(贈与税の特例に関する経過措置)
第十条  改正法附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の三の規定及び改正令附則第二十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の五の規定に基づく旧規則第二十三条の六の規定は、なおその効力を有する。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十一条  改正法附則第三十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十四条第一項の規定に基づく旧規則第三十一条の十第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「地上権の設定」とあるのは、「地上権の設定若しくは移転」とする。

(書式に関する経過措置)
第十二条  新規則第十一条の三第十一項の規定及び新規則別表第六(二)に定める書式は、平成十三年四月一日以後に租税特別措置法第二十九条の二第六項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
2  新規則別表第九(二)に定める書式は、施行日以後に租税特別措置法第四十一条の十二の規定により提出する同条の告知書について適用し、施行日前に提出した当該告知書については、なお従前の例による。
3  前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書又は告知書に新規則別表第六(二)及び別表第九(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

   附 則 (平成一三年六月六日財務省令第四四号) 抄


1  この省令は、公布の日から施行する。
3  第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十九条の四第二項の規定は、平成十三年六月十一日以後に発行される租税特別措置法施行令第二十六条の十一第一項に規定する短期国債等について適用し、同日前に発行された同項に規定する短期国債等については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年六月二八日財務省令第四五号)

 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。


   附 則 (平成一三年八月二四日財務省令第五二号)

 この省令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十七号)の施行の日(平成十三年八月二十四日)から施行する。ただし、第五条の二十三の改正規定及び第二十条の十九の改正規定は、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日(平成十三年九月十日)から施行する。


   附 則 (平成一三年九月一四日財務省令第五五号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

第四条  第四条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(次項において「新租税特別措置法施行規則」という。)第十一条の三第十項及び第十一項の規定並びに別表第六(一)及び別表第六(二)に定める書式は、施行日以後に租税特別措置法第二十九条の二第六項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
2  前項に規定する書式は、当分の間、第四条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める調書に新租税特別措置法施行規則別表第六(一)及び別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

   附 則 (平成一三年一〇月三一日財務省令第六〇号)

 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、第一条中所得税法施行規則第三十六条の六第二項の改正規定並びに第四条中租税特別措置法施行規則第二十四条の五の改正規定及び同規則第三十一条の十一の改正規定は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一三年一一月三〇日財務省令第六二号)

 この省令は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十四号)附則第一条ただし書に規定する日から施行する。


   附 則 (平成一四年二月二八日財務省令第七号)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五十三号)の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。


   附 則 (平成一四年三月一八日財務省令第一〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中所得税法施行規則第八十一条の二十三の改正規定及び第五条中租税特別措置法施行規則第二条の三の改正規定は、公布の日から施行する。

(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
第七条  第五条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第二条の三の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後に設定される租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託について適用する。

   附 則 (平成一四年三月三一日財務省令第二七号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条の五の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定並びに別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)の改正規定並びに附則第十条第二項の規定 平成十八年一月一日
二  第十三条の三第一項の改正規定(同項第六号の改正規定(「第二十条の二第六項」を「第二十条の二第七項」に改める部分に限る。)及び同項第五号の改正規定(「第三十一条の二第二項第五号」を「第三十一条の二第二項第六号」に改める部分を除く。)に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項第一号の改正規定(「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に、「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定、同条第九項の改正規定(「第二十条の二第十五項に」を「第二十条の二第十六項に」に、「同条第十五項又は第十七項」を「同条第十六項又は第十八項」に、「同条第十五項に」を「同条第十六項に」に、「同条第十七項」を「同条第十八項」に、「同条第十六項に」を「同条第十七項に」に、「第二十条の二第十五項各号」を「第二十条の二第十六項各号」に、「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第三十一条の二第二項第十一号若しくは第十二号」を「第三十一条の二第二項第十二号若しくは第十三号」に改める部分を除く。)、第十四条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項第五号の七ロの改正規定、第十八条の六第三項の改正規定、第二十二条の二第四項の改正規定(「第三十九条第十九項」を「第三十九条第二十三項」に改める部分及び「第三十九条第五項各号」を「第三十九条第六項各号」に改める部分に限る。)、第二十二条の二第六項の改正規定(「第五項」を「第七項」に改める部分を除く。)、同条第七項の改正規定及び同条第八項の改正規定 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号。以下「都市再開発法等改正法」という。)の施行の日
三  第十三条の三第一項の改正規定(前号に規定する同項の改正規定を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第七項第一号の改正規定(前号に規定する同項第一号の改正規定を除く。)、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同条第九項の改正規定(前号に規定する同項の改正規定を除く。)、同条第十項の改正規定(「第三十一条の二第二項第十一号若しくは第十二号」を「第三十一条の二第二項第十二号若しくは第十三号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定、同条第十二項第三号の改正規定、第十七条の二の改正規定(同条第一項第三十号の改正規定、同号を同項第三十一号とする改正規定、同項第二十九号の改正規定、同号を同項第三十号とする改正規定、同項第二十八号の改正規定(「第三十四条の二第二項第二十三号」を「第三十四条の二第二項第二十四号」に改める部分に限る。)、同号を同項第二十九号とする改正規定及び同項第二十七号の次に一号を加える改正規定に限る。)、第二十二条の二第四項の改正規定(「第三十九条第十九項」を「第三十九条第二十三項」に改める部分及び「第三十九条第五項各号」を「第三十九条第六項各号」に改める部分を除く。)、第二十二条の二第六項の改正規定(「第五項」を「第七項」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定、第二十二条の五第一項の改正規定(同項第三十号の改正規定、同号を同項第三十一号とする改正規定、同項第二十九号の改正規定、同号を同項第三十号とする改正規定、同項第二十八号の改正規定(「第六十五条の四第一項第二十三号」を「第六十五条の四第一項第二十四号」に改める部分に限る。)、同号を同項第二十九号とする改正規定及び同項第二十七号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第二十六条の次に一条を加える改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第   号)の施行の日
四  第十四条第七項第三号イの改正規定(「第二十七号(」の下に「地方公共団体が設置する」を加える部分に限る。)、第十五条の改正規定及び第二十二条の三の改正規定並びに附則第四条第二項及び第七条第二項の規定 土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号。以下「土地収用法改正法」という。)の施行の日
五  第十七条の二の改正規定(第三号に規定する同条の改正規定を除く。)及び第二十二条の五の改正規定(第三号に規定する同条の改正規定を除く。) 都市再開発法等改正法の施行の日又はマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日のいずれか早い日
六  第二十一条の八を削る改正規定、第二十一条の七の改正規定及び第二十一条の六の次に一条を加える改正規定 全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成十四年法律第   号)の施行の日
七  第二十八条の五第一項の改正規定及び同条第三項の改正規定 水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第   号)の施行の日
八  第三十条の見出しの改正規定及び同条の改正規定(同条第三項第一号の改正規定及び同項第二号の改正規定を除く。) 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第   号)の施行の日

(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第二条  租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第四条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  改正令附則第四条第二項の申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
二  改正令附則第四条第二項に規定する障害者等(以下この条において「障害者等」という。)に該当する事実
三  その販売機関の営業所等(改正令附則第四条第二項に規定する販売機関の営業所等をいう。以下この条において同じ。)を経由して提出した租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に同条第四項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
四  その他参考となるべき事項
2  改正令附則第四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  その障害者等確認申請書を提出した者の氏名、生年月日及び住所
二  その障害者等確認申請書を提出した者が障害者等に該当する事実
三  障害者等確認申請書を提出した者の前項第三号に掲げる事項
四  障害者等確認申請書の提出年月日
五  その他参考となるべき事項
3  販売機関の営業所等の長は、その提出を受けた障害者等確認申請書又はその写しを各人別に整理し、当該障害者等確認申請書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条  改正令附則第九条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の九第四項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の二十二の規定は、なおその効力を有する。
2  租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第七条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第五条の二十三の規定は、なおその効力を有する。
3  改正令附則第九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条(旧法第十四条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第六条の規定は、なおその効力を有する。
4  改正法附則第七条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二の規定及び改正令附則第十条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二第一項から第五項まで及び第八項の規定は、なおその効力を有する。
5  改正令附則第九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第八条の規定に基づく旧規則第六条の三の規定は、なおその効力を有する。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第四条  個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る旧規則第十四条第七項第三号イの規定(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第六号の二の規定に該当する部分に限る。)は、なお従前の例による。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十五条第二項第二号の規定は、個人が土地収用法改正法の施行の日以後に行う改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第五条  新規則第二十条の十一第二項第四号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同号に掲げる設備について適用する。
2  改正令附則第二十四条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条第四項の規定に基づく旧規則第二十条の十七の規定は、なおその効力を有する。
3  改正法附則第二十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。
4  改正令附則第二十四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四(旧法第四十七条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。
5  改正法附則第二十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二の規定及び改正令附則第二十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一第一項から第五項まで及び第八項の規定は、なおその効力を有する。
6  改正令附則第二十四条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の六の規定に基づく旧規則第二十条の二十二の規定は、なおその効力を有する。

(特定海外債権に係る海外投資等損失準備金の廃止に伴う経過措置)
第六条  改正法附則第二十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二の規定及び改正令附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の三の規定に基づく旧規則第二十一条の二の規定は、なおその効力を有する。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第七条  法人が施行日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る旧規則第二十二条の二第四項第一号の規定により適用される旧規則第十四条第七項第三号イの規定(土地収用法第三条第六号の二の規定に該当する部分に限る。)は、なお従前の例による。
2  新規則第二十二条の三第三項第二号の規定は、法人が土地収用法改正法の施行の日以後に行う新法第六十五条の二第一項に規定する収用換地等による譲渡について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の二第一項に規定する収用換地等による譲渡については、なお従前の例による。

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第八条  新規則第二十二条の十一の二第二項の規定は、施行日以後の新法第六十六条の十一の二第二項の認定について適用し、施行日前の旧法第六十六条の十一の二第二項の認定については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第九条  改正法附則第三十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の四の規定に基づく旧規則第二十八条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「前条第三項」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十四年財務省令第二十七号)による改正前の租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十八条の二第三項」とする。
2  改正法附則第三十三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十八条の三第二項の規定に基づく旧規則第二十九条第二項の規定は、なおその効力を有する。
3  改正法附則第三十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十三条の五第一項の規定に基づく旧規則第三十一条の七第一項の規定は、なおその効力を有する。
4  改正法附則第三十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十四条の三の規定に基づく旧規則第三十一条の十二の規定は、なおその効力を有する。

(書式に関する経過措置)
第十条  新規則第十一条の三第十項の規定並びに新規則別表第三(一)から別表第三(九)まで、別表第六(一)、別表第六(二)及び別表第七に定める書式は、施行日以後に新法第二十九条の二第六項及び第三十七条の十四の二第二項並びに新規則第三条の七及び第三条の十七の規定により提出するこれらの規定に規定する調書、申告書又は申込書について適用し、施行日前に提出したこれらの調書、申告書又は申込書については、なお従前の例による。
2  新規則別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)に定める書式は、平成十八年一月一日以後に提出する新規則第二条の五第二項に定める申告書又は申込書について適用し、同日前に提出したこれらの申告書又は申込書については、なお従前の例による。
3  前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書、申告書又は申込書に、新規則別表第二(一)から別表第二(三)まで、別表第二(六)、別表第三(一)から別表第三(九)まで、別表第六(一)、別表第六(二)及び別表第七に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

   附 則 (平成一四年五月三一日財務省令第三六号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、次条の規定は、平成十四年九月一日から施行する。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第二条  租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第十四条第四項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる上場株式等(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一  他の保管口座(改正法附則第十三条第四項第一号に規定する他の保管口座をいう。以下この条において同じ。)において受け入れた上場株式等のうち、その上場株式等と同一銘柄の上場株式等のすべてが平成十三年九月三十日における当該他の保管口座に係る保護預り有価証券明細簿(証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する保護預り有価証券明細簿をいう。以下この項において同じ。)に記載されており、かつ、平成十三年十月一日から改正法附則第十三条第四項に規定するいずれか一の日までの間に当該他の保管口座において当該同一銘柄の上場株式等の受入れ及び払出しがないもの 当該保護預り有価証券明細簿に当該上場株式等の受入れの日として記載されていた日
二  他の保管口座において受け入れた上場株式等のうち、前号に掲げるもの以外のもの(以下この号において「他の受入上場株式等」という。) 当該他の受入上場株式等と同一銘柄の上場株式等(以下この号において「同一銘柄株式等」という。)で平成十三年九月三十日における当該他の保管口座に係る保護預り有価証券明細簿に記載されていたものの当該保護預り有価証券明細簿に当該同一銘柄株式等の受入れの日として記載されていた日及び当該他の保管口座において当該同一銘柄株式等以外の同一銘柄株式等を受け入れた日を基礎として、同年十月一日以後において、これらの同一銘柄株式等のうち先に当該他の保管口座において受け入れたものから順次払出しがされたものとした場合に当該他の受入上場株式等の受入れの日とされる日
2  改正令附則第十四条第十項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一  その上場株式等は、新法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等でないこと。
二  その上場株式等の次項第二号ハの計算及び判定の基礎となる金額、事実その他の事項が、その保管の委託がされている改正令附則第十四条第十項に規定する他の証券業者の保管口座において管理されていること。
3  改正令附則第十四条第十項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同号に規定する他社特定上場株式等(以下この項において「他社特定上場株式等」という。)で、同条第十項に規定する他の保管口座が開設されている同条第二項に規定する証券業者(以下この項から第五項までにおいて「移管先の証券業者」という。)の営業所(同条第五項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の長が、改正令附則第十四条第十項に規定する他の証券業者の保管口座を開設している同条第二項に規定する証券業者(以下この項から第五項までにおいて「移管元の証券業者」という。)の営業所の長から次に掲げる書類の送付を受けたことにより証明がされたものとする。
一  改正令附則第十四条第十項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から提出された他社上場株式等移管依頼書(同条第十一項に規定する書類をいう。第五項及び第十項において同じ。)の写し
二  当該移管元の証券業者の営業所の長のその上場株式等が他社特定上場株式等に該当する旨を証する書類で次に掲げる事項の記載のあるもの
イ 前号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。第五項及び第四条において同じ。)
(1) 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
(2) 所得税法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者((1)に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
ロ 当該他の証券業者の保管口座の名称
ハ その上場株式等につき、当該他の保管口座を準備口座(改正法附則第十三条第三項に規定する準備口座をいう。次項及び第十項において同じ。)とし、かつ、当該他の証券業者の保管口座を他の保管口座として改正令附則第十四条第三項、第四項及び第七項の規定に準じてその計算及び判定をした場合における次に掲げる事項
(1) 当該上場株式等の改正令附則第十四条第七項第一号に規定する取得価額の合計額に相当する金額
(2) 当該上場株式等の改正令附則第十四条第七項第二号に規定する取得の日に相当する日
4  改正令附則第十四条第十項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同号に規定する上場株式等(以下この項及び第十項において「他社非特定上場株式等」という。)で、移管先の証券業者の営業所の長が、移管元の証券業者の営業所の長から前項第一号に掲げる書類及び当該移管元の証券業者の営業所の長のその上場株式等が他社非特定上場株式等に該当する旨を証する書類(同項第二号イ及びロに掲げる事項並びにその上場株式等につき、他の保管口座を準備口座とし、かつ、他の証券業者の保管口座を他の保管口座として改正令附則第十四条第三項、第四項、第七項及び第八項の規定に準じてその計算及び判定をした場合における次に掲げる事項の記載のあるものに限る。)の送付を受けたことにより証明がされたものとする。
一  当該上場株式等の改正令附則第十四条第七項第三号に規定する百分の八十に相当する金額に相当する金額(同条第八項の規定により同項第一号又は第二号に規定する算出された金額を当該上場株式等の取得価額とする場合には、当該算出された金額に相当する金額)
二  当該上場株式等の改正令附則第十四条第七項第四号に規定する取得の日に相当する日(同条第八項の規定により同項第一号又は第二号に規定する受入日を当該上場株式等の取得の日とする場合には、当該受入日に相当する日)
5  改正令附則第十四条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  他社上場株式等移管依頼書を提出する者の氏名、生年月日及び住所
二  移管元の証券業者の営業所及び移管先の証券業者の営業所の名称及び所在地
三  改正令附則第十四条第十一項に規定する移管元の保管口座の名称並びに同項の他の保管口座の名称及び記号又は番号
四  移管する保管上場株式等(改正令附則第十四条第十一項に規定する保管上場株式等をいう。)の種類、銘柄及び数
五  その他参考となるべき事項
6  改正令附則第十四条第十三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一  その上場株式等は、新法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等でないこと。
二  その上場株式等の改正令附則第十四条第七項第一号の金額の計算及び同項第二号の日の判定の基礎となる金額、事実その他の事項が、その保管の委託がされている相続等口座(同条第十三項に規定する相続等口座をいう。)において管理されていること。
7  改正令附則第十四条第十四項後段に規定する財務省令で定める書類は、同項の贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項の特定相続株式等又は非特定相続株式等が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。
8  証券業者(改正法附則第十三条第三項に規定する証券業者をいう。以下この条において同じ。)の営業所の長は、改正令附則第十四条第五項、第十項及び第十三項の規定による上場株式等の移管につき帳簿を備え、各人別に、これらの移管による当該上場株式等の受入れ又は払出しに関する事項を明らかにしておかなければならない。
9  証券業者の営業所の長は、改正令附則第十四条第六項の規定による信用取引の移管につき帳簿を備え、各人別に、当該移管に関する事項を明らかにしておかなければならない。
10  証券業者の営業所の長は、次の各号に掲げる書類又は帳簿を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一  当該証券業者の営業所の長が提出を受けた他社上場株式等移管依頼書並びに当該証券業者の営業所の長が第三項又は第四項の送付をした第三項第二号に掲げる書類及び第四項に規定するその上場株式等が他社非特定上場株式等に該当する旨を証する書類の写し 第三項又は第四項の送付をした日
二  当該証券業者の営業所の長が提出を受けた改正令附則第十四条第十四項後段に規定する財務省令で定める書類 同条第十三項の規定により上場株式等の移管をした日
三  当該証券業者の営業所の長が第三項又は第四項の送付を受けた第三項各号に掲げる書類及び第四項に定める書類並びに改正令附則第十四条第十四項後段に規定する財務省令で定める書類の写し 同条第十項又は第十三項の規定により上場株式等の移管を受けた他の保管口座から同条第五項の規定により上場株式等の移管を受けた準備口座に係る特定口座(新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。)につき特定口座廃止届出書(改正令による改正後の租税特別措置法施行令(以下この号において「新令」という。)第二十五条の十の六第一項に規定する特定口座廃止届出書をいう。以下この号において同じ。)又は特定口座開設者死亡届出書(新令第二十五条の十の七に規定する特定口座開設者死亡届出書をいう。)の提出があった日(新令第二十五条の十の六第三項の規定により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされた場合には、その提出があったものとみなされた日)
四  前二項の帳簿 当該帳簿を閉鎖した日

(平成十五年中に開設する特定口座への上場株式等の移管等に関する経過措置)
第三条  改正令附則第十四条の二第三項の規定によりその例によることとされる改正令附則第十四条第二項から第十六項までの規定の適用については、前条の規定の例による。この場合において、同条第一項中「第十四条第四項」とあるのは「第十四条の二第三項の規定により読み替えられた改正令(以下この条において「読替え後の改正令」という。)附則第十四条第四項」と、「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「改正令附則第十四条の二第一項第一号」と、「改正法附則第十三条第四項に規定するいずれか一の日」とあるのは「改正令附則第十四条の二第一項の特定口座の開設の日の前日」と、同条第二項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、同条第三項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、「準備口座(改正法附則第十三条第三項に規定する準備口座」とあるのは「特定口座(改正令附則第十四条の二第一項に規定する特定口座」と、同条第四項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、「準備口座」とあるのは「特定口座」と、同条第五項から第九項までの規定中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、同条第十項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、「準備口座に係る特定口座(新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。)」とあるのは「特定口座」とする。

(平成十五年四月一日から平成十六年十二月三十一日までの間の特定口座への上場株式等の保管の委託に関する経過措置)
第四条  改正令附則第十四条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  特例上場株式等保管委託依頼書(改正令附則第十四条の三第二項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
二  特例上場株式等保管委託依頼書の提出先の証券業者等(改正令附則第十四条の三第一項に規定する証券業者等をいう。以下この条において同じ。)の営業所(改正令附則第十四条の三第二項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
三  保管の委託をする特例上場株式等(改正令附則第十四条の三第一項に規定する特例上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の種類、銘柄及び数並びに次に掲げる特例上場株式等の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 改正令附則第十四条の三第三項第一号の確認を受けようとする特例上場株式等 当該特例上場株式等に係る次項各号又は第三項各号に掲げる書類(以下この条において「確認書類」という。)に記載された当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日並びに改正令附則第十四条の三第三項第一号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額
ロ 改正令附則第十四条の三第三項第二号の確認を受けようとする特例上場株式等 当該特例上場株式等に係る確認書類に記載された当該特例上場株式等の取得の日及び同号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額
ハ イ及びロに掲げる特例上場株式等以外の特例上場株式等 改正令附則第十四条の三第三項第三号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額
四  その他参考となるべき事項
2  改正令附則第十四条の三第三項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(改正令附則第十四条第七項第一号の規定の例によった場合にその取得価額が当該特例上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法第三十七条の十第三項に規定する株式等の取得に係る書類で次に掲げる書類に相当するものを含む。)のいずれかとする。
一  当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が次のイからヘまでに掲げる書類においてそれぞれイからヘまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類
イ 当該特例上場株式等につき作成された取引報告書(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十七条及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百五十条の四において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する取引残高報告書及び金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者(その書類において当該特例上場株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ロ 顧客勘定元帳等(証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する顧客勘定元帳及び金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九に規定する投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る法第二条第八項第三号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ハ 払込みにより取得した当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の名義書換代理人(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百六条第二項(資産の流動化に関する法律第四十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する名義書換代理人及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十三条第二項に規定する名義書換代理人をいう。次項第一号ハにおいて同じ。)若しくは名義書換事務受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第二項に規定する名義書換事務受託者をいう。同号ハにおいて同じ。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該特例上場株式等の銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ニ イからハまでに掲げるもののほか、証券業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ホ 当該特例上場株式等の取得に係る売買契約書(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し
ヘ 当該特例上場株式等の取得者が当該特例上場株式等の取得の際に当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄、数、その他の事項を記載した帳簿その他これに類する書類又はその写しで当該特例上場株式等保管委託依頼書の提出をする者がその者の住所及び氏名の記載並びに押印をしたもの(その提出の際に当該特例上場株式等の受入れをする証券業者等が当該書類の提示を受けて当該書類の写しであることの確認をしたものに限る。)
二  当該特例上場株式等が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号及び次項第二号において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号及び同項第二号において同じ。)により取得されたものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからヘまでに掲げる書類においてそれぞれ同号イからヘまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係るすべての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。同項第二号において同じ。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が当該特例上場株式等を当該贈与、相続又は遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
3  改正令附則第十四条の三第三項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。
一  当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が次のイからハまでに掲げる書類においてそれぞれイからハまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類
イ 当該特例上場株式等の株券(平成十五年三月三十一日までに当該特例上場株式等の取得者への名義書換がされているものに限る。)の写し
ロ 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした証券業者等が作成した書類で当該償還により取得した特例上場株式等の取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ハ 当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の名義書換代理人若しくは名義書換事務受託者が作成した書類で当該特例上場株式等の取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該特例上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあっては、当該名義書換の日が平成十五年四月一日以後であるものを除く。)に限るものとし、前項第一号ハに掲げるものを除く。)
二  特例上場株式等が贈与、相続又は遺贈により取得されたものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからハまでに掲げる書類においてそれぞれ同号イからハまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が当該特例上場株式等を当該贈与、相続又は遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
4  証券業者等の営業所の長は、改正令附則第十四条の三第二項の規定による特例上場株式等の受入れにつき次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、各人別に、当該受入れに関する事項を明らかにしておかなければならない。
一  特例上場株式等を受け入れた年月日
二  受け入れた特例上場株式等の種類、銘柄及び数
三  特例上場株式等保管委託依頼書とともに提出を受けた確認書類がある場合には、その名称
四  前号の確認書類に記載された特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日
五  受け入れた特例上場株式等の取得価額及び取得の日につき改正令附則第十四条の三第三項各号のいずれの規定の適用を受けたものかの別及び当該適用を受けた規定により当該特例上場株式等の取得価額とされた金額及び取得の日
5  証券業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる書類又は帳簿を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一  当該証券業者等の営業所の長が提出を受けた特例上場株式等保管委託依頼書及び当該特例上場株式等保管委託依頼書に添付して提出された確認書類 その提出を受けた日
二  前項の帳簿 当該帳簿を閉鎖した日
6  平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間の前各項の規定の適用については、第二項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法」とあるのは「新法」と、第三項第一号ロ中「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第三百四十一号)第一条の規定」とする。

   附 則 (平成一四年六月二八日財務省令第三九号)

 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。


   附 則 (平成一四年七月二六日財務省令第四四号)

 この省令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第一条第一号に定める日から施行する。


   附 則 (平成一四年八月一日財務省令第四六号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員等の機械等の割増償却に関する経過措置)
第五条  改正令附則第十条第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた漁船は、改正法附則第二十八条第二項の規定により読み替えて適用する改正法第三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の三十第一項に規定する適用事業年度の連結確定申告書等(新租税特別措置法第二条第二項第二十七号の二に規定する連結確定申告書等をいう。)に農林水産大臣の当該漁船が改正令附則第十条第七項に規定する基準に適合するものである旨を証する書類の写しを添付することにより証明がされた漁船とする。

   附 則 (平成一四年九月三日財務省令第四九号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十六の規定は、平成十四年一月一日以後に譲渡する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十六第一項第二号に規定する公社債について適用し、同日前に譲渡した当該公社債については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年九月三〇日財務省令第五三号)

 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。


   附 則 (平成一四年一一月二七日財務省令第五八号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成十五年一月一日から施行する。


   附 則 (平成一四年一二月二七日財務省令第七二号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、第一条中所得税法施行規則第十八条の二第三項の改正規定、同規則第四十条の六第二項第一号の改正規定及び同規則第八十一条の三第一号の改正規定、第二条中租税特別措置法施行規則第六条第一項第四号イの改正規定、同規則第十八条の四第五項の改正規定、同規則第十八条の二十一第十三項の改正規定、同規則第二十条の二十第一項第四号イの改正規定及び同規則第二十四条の十二の改正規定並びに第三条の規定は、平成十五年一月一日から施行する。

(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条  証券市場整備法附則第十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備法第十四条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第四条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備令第八条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧租税特別措置法施行令」という。)第二条の四の規定に基づく第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下この条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)第二条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成十五年四月一日から租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日の前日までの間は、旧租税特別措置法施行規則第二条の五第三項中「郵政官署における国債等の募集の取扱等に関する法律」とあるのは「日本郵政公社による国債等の募集の取扱等に関する法律」とし、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日から郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日の前日までの間は、旧租税特別措置法施行規則第二条の五第一項中「第三条の六第一項」とあるのは「第三条の六第一項及び」と、「「所得税法施行規則第三条の六第三項」と」とあるのは「「所得税法施行規則第三条の六第三項」と、「第三条の六第二項各号」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第二項各号」と」と、同条第三項中「郵政官署における国債等の募集の取扱等に関する法律」とあるのは「日本郵政公社による国債等の募集の取扱等に関する法律」とし、郵政民営化法の施行の日以後は、旧租税特別措置法施行規則第二条の五第一項中「「第三条の六第一項」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第一項」と」とあるのは「「第四条第一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第一号」と、「第四条第二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二号」と、「第四条第三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三号」と、「第四条第五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第五号」と、「第四条第六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第六号」と、「第四条第八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第八号」と、「第四条第九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第九号」と、「第四条第十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十号」と、「第四条第十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十三号」と、「第四条第十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十四号」と、「第四条第十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十五号」と、「第四条第十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十六号」と、「第四条第十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十七号」と、「第四条第二十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十号」と、「第四条第二十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十三号」と、「第四条第二十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十七号」と、「第四条第三十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十号」と、「第四条第三十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十一号」と、「第四条第三十二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十二号」と、「第四条第三十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十三号」と、「第四条第三十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十四号」と、「第四条第三十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十五号」と、「第四条第三十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十六号」と、「第四条第三十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十七号」と」と、「「第三条の六第三項」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第三項」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」」とあるのは「「非課税貯蓄に関する異動申告書」」と、「と読み替える」とあるのは「と、「第七条第六項」とあるのは「所得税法施行規則第七条第六項」と読み替える」と、同条第三項中「法第四条第一項に規定する公債の郵政官署における国債等の募集の取扱等に関する法律(昭和六十二年法律第三十八号)第三条第一項第一号に掲げる募集の取扱いを行う郵便局、生命保険会社」とあるのは「生命保険会社」とする。
2  証券市場整備法附則第十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の二(第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二条の五から第二条の二十六までの規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第三条から第三条の七までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、金融商品取引法施行日以後は、旧租税特別措置法施行規則第三条の二第四号中「定期貯金及び定額郵便貯金」とあるのは「定期貯金」と、同条第七号中「証券会社若しくは外国証券会社の支店又は」とあるのは「金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる」と、同条第八号中「第二条に規定する長期信用銀行若しくは」とあるのは「第八条の規定による長期信用銀行債、」と、「第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条」とあるのは「第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)を含む。)又は商工組合中央金庫若しくは農林中央金庫からその発行する債券」とあるのは「(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。)、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定による農林債又は商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十一条の規定による商工債」とする。
3  証券市場整備法附則第十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の三(第八項に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二条の二十七から第二条の三十四までの規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第三条の八から第三条の十七までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、金融商品取引法施行日以後は、旧租税特別措置法施行規則第三条の八中「証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「金融商品取引業者」と、旧租税特別措置法施行規則第三条の十一第一項第一号中「及び定額郵便貯金(定期貯金及び定期郵便貯金」とあるのは「(定期貯金」と、同項第六号中「証券会社若しくは外国証券会社の支店又は」とあるのは「金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第七号中「証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「金融商品取引業者」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第八号中「第二条に規定する長期信用銀行若しくは」とあるのは「第八条の規定による長期信用銀行債、」と、「第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条」とあるのは「第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)を含む。)又は商工組合中央金庫若しくは農林中央金庫からその発行する債券」とあるのは「(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。)、農林中央金庫法第六十条の規定による農林債又は商工組合中央金庫法第三十一条の規定による商工債(以下この号において「長期信用銀行債等」という。)」と、「債券及び」とあるのは「長期信用銀行債等及び」と、「当該債券」とあるのは「当該長期信用銀行債等」とする。
4  証券市場整備法附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五条の二の規定並びに証券市場整備令附則第四条第四項及び第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第三条の規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第三条の十八の規定は、なおその効力を有する。
5  証券市場整備法附則第十条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八条(第一項第一号及び第三号並びに同条第二項に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第三条の三の規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、金融商品取引法施行日以後は、旧租税特別措置法施行規則第四条第四項中「証券業者等」とあるのは「金融商品取引業者等」と、同条第六項中「から第六号まで及び第八号から第十号まで」とあるのは「から第七号まで並びに第九号及び第十号」と、「の支払者」とあるのは「のうち主たるものの支払者」と、「当該支払者ごとの利子」とあるのは「当該利子」と、「ならない。同令第三百五条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する」とあるのは「ならない」と、同条第七項中「第百八十条第二項及び第三項」とあるのは「第百八十条第二項から第六項まで」と、「第三百六条」とあるのは「第三百六条第一項及び第二項」とする。
6  証券市場整備法附則第十条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十二項から第十四項までの規定及び証券市場整備令附則第四条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二十六条の十八の規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第十九条の五第一項から第九項まで及び第十八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項第二号中「第三条の十八第十六項第一号」とあるのは、「所得税法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年財務省令第七十二号)第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第三条の十八第十六項第一号」とする。
7  証券市場整備法附則第十条第二十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十五項及び第十九項の規定並びに証券市場整備令附則第四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二十六条の十九及び第二十六条の二十一第一項から第三項までの規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第十九条の五第十項から第十二項まで並びに第十九条の六第一項、第二項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。
8  証券市場整備法附則第十条第二十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十六項、第十七項及び第二十項の規定並びに証券市場整備令附則第四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二十六条の二十並びに第二十六条の二十一第四項及び第五項の規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第十九条の五第十三項から第十八項まで並びに第十九条の六第三項、第四項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。
9  証券市場整備法附則第十条第二十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第二十一項から第二十三項までの規定及び証券市場整備令附則第四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二十六条の二十一第六項から第八項までの規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第十九条の六第五項及び第六項の規定は、なおその効力を有する。
10  第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新租税特別措置法施行規則」という。)別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)に定める書式は、当分の間、旧租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める告知書又は調書に、新租税特別措置法施行規則別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

   附 則 (平成一五年三月一八日財務省令第九号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第三四号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二十二条の十二第二項の改正規定及び第二十二条の十三第三項の改正規定 平成十五年三月三十一日
二  第三十七条の五の改正規定 平成十五年五月一日
三  第十四条第七項第二号の改正規定、同項第三号イの改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分及び「水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)第十八条第一項第一号に掲げる」を「独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項又は第三項に規定する」に改める部分に限る。)、同項第五号の六の改正規定、同項第十号の改正規定、第十八条第四項の改正規定、第十八条の五第五項第四号の改正規定(「空港周辺整備機構理事長」を「独立行政法人空港周辺整備機構理事長」に改める部分に限る。)、第十八条の二十一第四項及び第五項の改正規定、第二十一条の十八第一号の改正規定、同条第二号の改正規定、第二十二条の七第六項第四号の改正規定(「空港周辺整備機構理事長」を「独立行政法人空港周辺整備機構理事長」に改める部分に限る。)、第二十二条の六十九第四項第四号の改正規定(「空港周辺整備機構理事長」を「独立行政法人空港周辺整備機構理事長」に改める部分に限る。)、第三十一条の十の見出しの改正規定及び第三十九条の五の見出しの改正規定並びに附則第四条及び第六条の規定 平成十五年十月一日
四  第二条の五の次に一条を加える改正規定、第三条の八(見出しを含む。)の改正規定、第五条の五第二項第一号の改正規定、第十八条の十一の改正規定(同条第一項の改正規定、同条第三項第五号の改正規定(「上場株式等信用取引契約」を「上場株式等信用取引等契約」に、「信用取引に」を「信用取引等に」に改める部分を除く。)及び同条第八項の改正規定を除く。)、第十八条の十三の四第二項の改正規定、第十八条の十三の五第二項第五号の改正規定、同号イからニまでの改正規定、同号ホの改正規定(「信用取引」を「信用取引等」に改める部分に限る。)、同項第六号ロの改正規定、同項第七号の改正規定、同項第九号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第五項第二号の改正規定、第十八条の十三の六の改正規定、別表第七(一)の表の備考1の改正規定、同表の備考2(3)の改正規定、同表の備考2(6)の改正規定(「信用取引」を「信用取引等」に改める部分に限る。)、同表の備考2(7)イ及びロの改正規定(「信用取引」を「信用取引等」に改める部分に限る。)、同表の備考2(7)ニの改正規定及び別表第七(二)の改正規定並びに附則第十六条第二項の規定 平成十六年一月一日
五  第十八条の二十二第一項第一号並びに第十八条の二十四第三項第一号、第五項第四号及び第七項第一号の改正規定、第二十五条第二項第一号の改正規定及び第二十五条の二第三項第二号の改正規定 平成十六年三月一日
六  第五条の十六の二の次に一条を加える改正規定、第二十条の十二の次に一条を加える改正規定(第二十条の十二の二第二項及び第三項に係る部分に限る。)及び第二十二条の三十五の改正規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第   号)の施行の日
七  第十七条の二の改正規定(同条第一項第三十号の改正規定を除く。)及び第二十二条の五の改正規定(同条第一項第三十号の改正規定を除く。) 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第一条第二号に定める日
八  第二十八条の四の改正規定(同条第五項に係る部分に限る。) 平成十五年四月一日又は漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第十三号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十五年分以後の所得税について適用し、平成十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条  租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号。以下「改正令」という。)附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の十一第四項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十四第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。
2  新規則第五条の十六第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第五条の十六第四項に規定する設備については、なお従前の例による。
3  所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第七十二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第十条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の十第十二項の規定に基づく旧規則第五条の二十三第一項から第三項まで及び第九項の規定は、なおその効力を有する。
4  改正令附則第十条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条第十項の規定に基づく旧規則第六条第五項の規定は、なおその効力を有する。
5  改正法附則第七十二条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二第二項の規定並びに改正令附則第十条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二第七項及び第十一項の規定に基づく旧規則第六条の二第一項及び第五項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。

(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第四条  新規則第十四条第七項第二号及び第三号イの規定は、個人が附則第一条第三号に定める日以後に行う改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
2  附則第一条第三号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第二号又は第六号の事業が施行された場合における新規則第十四条第七項、第十八条第四項及び第二十二条の二第四項の規定の適用については、新規則第十四条第七項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第三十条第一項において準用する土地改良法第百二十条の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、独立行政法人緑資源機構の長のその旨を証する書類)」と、同項第十号中「第八号の事業」とあるのは「第八号の事業、同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業」と、新規則第十八条第四項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第七十六条第三項の規定により読み替えられた改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金を取得する場合には、独立行政法人緑資源機構の長の独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る農用地整備事業実施計画において独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該事業に係る換地計画において独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び改正法附則第七十六条第三項の規定により読み替えられた新法第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金の支払をした旨を証する書類)」とする。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第五条  改正令附則第二十一条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の七第五項の規定に基づく旧規則第二十条の九第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。
2  新規則第二十条の十一第四項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十条の十一第九項に規定する設備については、なお従前の例による。
3  新規則第二十条の十二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十条の十二第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
4  改正法附則第九十六条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十一条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の三第十項の規定に基づく旧規則第二十条の十九第一項から第三項まで、第九項及び第十項の規定は、なおその効力を有する。
5  改正令附則第二十一条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四第十二項の規定に基づく旧規則第二十条の二十第五項の規定は、なおその効力を有する。
6  改正法附則第九十六条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二第三項の規定並びに改正令附則第二十一条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五第六項及び第十項の規定に基づく旧規則第二十条の二十一第一項及び第五項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第六条  新規則第二十二条の二第四項第一号の規定により適用される新規則第十四条第七項第二号及び第三号イの規定は、法人が附則第一条第三号に定める日以後に行う新法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

(法人に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
第七条  新規則第二十二条の十の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の新法第六十六条の四第十五項に規定する確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の旧法第六十六条の四第十五項に規定する確定申告書に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第八条  新規則第二十二条の十一の二第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第二項の認定の申請については、なお従前の例による。

(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第九条  新規則第二十二条の十五第三項の規定は、医療法人が施行日以後に提出する同項に規定する申請書、証明書又は届出書について適用し、医療法人が施行日前に提出した旧令第三十九条の二十五第二項に規定する申請書については、なお従前の例による。

(特定信託に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
第十条  新規則第二十二条の二十の四の規定は、特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の施行日以後に開始する計算期間(同法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)の新法第六十八条の三の五第十四項に規定する特定信託確定申告書に添付すべき同項において準用する新法第六十六条の四第十五項に規定する書類について適用し、特定信託の施行日前に開始した計算期間の旧法第六十八条の三の五第十四項に規定する特定信託確定申告書に添付すべき同項において準用する旧法第六十六条の四第十五項に規定する書類については、なお従前の例による。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第十一条  改正令附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十第五項の規定に基づく旧規則第二十二条の三十一第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。
2  新規則第二十二条の三十三第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十二条の三十三第九項に規定する設備については、なお従前の例による。
3  新規則第二十二条の三十四第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十二条の三十四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
4  改正法附則第百十五条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第三十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十一第十項の規定に基づく旧規則第二十二条の四十第一項から第三項まで、第九項及び第十項の規定は、なおその効力を有する。
5  改正令附則第三十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三第七項の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一第四項の規定は、なおその効力を有する。
6  改正法附則第百十五条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五第三項の規定及び改正令附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四第三項の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。

(連結法人に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
第十二条  新規則第二十二条の七十四の規定は、連結親法人又は連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度(法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の新法第六十八条の八十八第十四項に規定する連結確定申告書に添付すべき新法第六十八条の八十八第十四項に規定する書類について適用し、連結親法人又は連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度の旧法第六十八条の八十八第十四項に規定する連結確定申告書に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。
2  新規則第二十二条の七十五の規定は、連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度の新法第六十八条の八十八第十五項に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付すべき同項に規定する書類について適用し、連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度の旧法第六十八条の八十八第十五項に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。

(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第十三条  新規則第二十二条の七十七の二第二項の規定は、医療法人である連結親法人が施行日以後に提出する同項に規定する証明書又は届出書について適用する。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第十四条  新規則第二十三条の二の規定(同条第十二項の戸籍の謄本の添付に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2  新規則第二十三条の二の規定(同条第十二項の戸籍の謄本の添付に係る部分以外の部分に限る。)は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3  新規則第二十三条の二の二の規定(同条第九項の戸籍の謄本の添付に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
4  新規則第二十三条の二の二の規定(同条第九項の戸籍の謄本の添付に係る部分以外の部分に限る。)は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
5  改正法附則第百二十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の三及び改正令附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の五の規定に基づく旧規則第二十三条の六の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「施行令第四十条の五第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧施行令」という。)第四十条の五第二項」と、「登記簿の謄本又は抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、「記載された」とあるのは「記録された」と、「法第七十条の三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七十条の三第十項」と、同条第三項中「施行令第四十条の五第二項第三号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第二項第三号」と、「建物登記簿に記載された当該家屋の不動産登記法施行令第七条に定める」とあるのは「登記簿に記録された当該家屋の」と、同条第四項中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同条第五項中「施行令第四十条の五第八項に」とあるのは「旧施行令第四十条の五第八項に」と、同項第一号中「法第七十条の三第五項」とあるのは「旧法第七十条の三第五項」と、同号イ中「施行令第四十条の五第八項第一号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第八項第一号」と、同号ロ中「施行令第四十条の五第八項第二号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第八項第二号」と、同号ハ中「施行令第四十条の五第八項第三号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第八項第三号」と、同項第二号中「法第七十条の三第五項」とあるのは「旧法第七十条の三第五項」と、同条第七項中「法第七十条の三第二項第四号イに掲げる」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第四号イに掲げる」と、同項第一号中「法第七十条の三第一項に」とあるのは「旧法第七十条の三第一項に」と、同号イ中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同号ロ中「法第七十条の三第二項第二号」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第二号」と、同号ハ中「法第七十条の三第二項第四号イ」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第四号イ」と、同号ホ中「登記簿の謄本又は抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、「施行令第四十条の五第一項各号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第一項各号」と、「記載された」とあるのは「記録された」と、同項第二号及び第三号中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同条第八項中「法第七十条の三第二項第四号ロに掲げる」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第四号ロに掲げる」と、同項第一号中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同号ロ(1)中「法第七十条の三第二項第四号ロ」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第四号ロ」と、「登記簿の謄本若しくは抄本又は閉鎖登記簿の謄本若しくは抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、同項第二号中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同条第九項中「法第七十条の三第五項」とあるのは「旧法第七十条の三第五項」と、同項第一号ニ中「登記簿の謄本又は抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、「施行令第四十条の五第十項第二号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第十項第二号」と、「法第七十条の三第六項第一号」とあるのは「旧法第七十条の三第六項第一号」と、「施行令第四十条の五第九項」とあるのは「旧施行令第四十条の五第九項」と、「記載された」とあるのは「記録された」と、同項第二号ロ中「施行令第四十条の五第十項第二号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第十項第二号」と、「法第七十条の三第六項第一号」とあるのは「旧法第七十条の三第六項第一号」と、「施行令第四十条の五第九項」とあるのは「旧施行令第四十条の五第九項」と、同条第十項中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、「施行令第四十条の五第十二項」とあるのは「旧施行令第四十条の五第十二項」と、同項第二号中「登記簿の謄本又は抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、同条第十一項中「法第七十条の三第十二項」とあるのは「旧法第七十条の三第十二項」とする。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十五条  改正法附則第百二十四条第五項によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の規定に基づく旧規則第二十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第七十七条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七十七条」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「旧法第七十条の四第一項」とする。
2  改正法附則第百二十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の三第二項の規定に基づく旧規則第二十八条の二第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法第七十七条の三第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十七条の三第二項」とする。
3  改正法附則第百二十四条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十八条の二第五項の規定に基づく旧規則第二十八条の四第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法第七十八条の二第五項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十八条の二第五項」とする。
4  改正法附則第百二十四条第八項の規定の適用を受けようとする漁業協同組合は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十七条第一項の規定に規定する都道府県知事(当該漁業協同組合が都道府県の区域を超える区域を地区とする漁業協同組合である場合には、同項の規定に規定する主務大臣)の証明書で、当該漁業協同組合が漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第四条第二項の認定を受けて改正法附則第百二十四条第八項に規定する合併をした場合における当該合併後存続する漁業協同組合又は当該合併により設立した漁業協同組合であること及び当該漁業協同組合が当該登記に係る不動産又は船舶の権利を当該合併により取得したこと並びに当該認定を受けた日及び当該漁業協同組合が当該不動産又は船舶の権利を当該合併により取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
5  改正法附則第百二十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十条第二項の規定に基づく旧規則第三十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第八十条第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八十条第二項」とする。
6  改正法附則第百二十四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の規定に基づく旧規則第三十一条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法第八十一条」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八十一条」とする。
7  改正令附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十二条の十一第一項第一号の規定に基づく旧規則第三十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「施行令第四十二条の十一第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第四十二条第十一項第一号」と、「法第八十一条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八十一条」とする。

(書式に関する経過措置)
第十六条  新規則別表第七(一)及び別表第九の二に定める書式は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第七項又は第四十一条の十四第四項の規定により提出又は交付をするこれらの規定に規定する報告書及び調書について適用し、施行日前に提出又は交付をしたこれらの報告書及び調書については、なお従前の例による。
2  新規則別表第七(二)に定める書式は、平成十六年一月一日以後に新令第二十五条の十の十第六項の規定により添付する同項に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
3  前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書、計算書又は調書に、新規則別表第七(一)、別表第七(二)及び別表第九の二に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

   附 則 (平成一五年四月九日財務省令第五二号)

 この省令は、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六号)の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一五年四月一四日財務省令第五四号) 抄


1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月三〇日財務省令第五八号) 抄

 この省令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十号)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一  次に掲げる規定 公布の日
イ 第一条中租税特別措置法施行規則第二条の三第一項第三号の改正規定

   附 則 (平成一五年六月一三日財務省令第六〇号)


1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の十七第二項の改正規定は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十四号)附則第一条第二号に定める日(平成十五年六月三十日)から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十六の規定は、この省令の施行の日以後に発行される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十六第一項第二号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年六月三〇日財務省令第六六号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月一八日財務省令第七七号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第七項第三号イの改正規定は、平成十五年十月一日から施行する。


   附 則 (平成一五年九月一二日財務省令第八二号)

 この省令は、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十九号)の施行の日(平成十五年九月十五日)から施行する。


   附 則 (平成一五年九月三〇日財務省令第八九号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十四条第七項第三号イの改正規定は、同年十月二日から施行する。


   附 則 (平成一五年一一月二八日財務省令第一〇四号)

 この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。


   附 則 (平成一五年一二月一八日財務省令第一〇九号)

 この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百一号)の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。


   附 則 (平成一六年三月三一日財務省令第三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第四条第六項の改正規定、第十三条の三第一項第二号イの改正規定、同項第十号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団及び」を削る部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、第十四条第七項第二号の改正規定(「地域振興整備公団で」を「独立行政法人都市再生機構で」に、「施行者に代わり、地域振興整備公団」を「施行者に代わり、独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同項第四号の二の改正規定、同項第四号の五の改正規定、同項第五号の十一の改正規定(同号を同項第五号の十二とする部分を除く。)、同項第十一号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、第十八条の五第五項第二号の改正規定(「都市基盤整備公団総裁若しくは都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に改める部分に限る。)、同条第六項第八号の改正規定、第十八条の八第二項第二号イの改正規定、第二十二条の七第六項第二号の改正規定(「都市基盤整備公団総裁若しくは都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に改める部分に限る。)、同条第七項第十号の改正規定、第二十二条の九第一項第二号イの改正規定、第二十二条の六十九第四項第二号の改正規定(「都市基盤整備公団総裁若しくは都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に改める部分に限る。)、同条第五項第十号の改正規定、第二十二条の七十一第一項第二号イの改正規定及び第二十五条第二項第三号の改正規定並びに附則第二十五条(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)の規定 平成十六年七月一日
二  第五条の十二の改正規定(「(昭和四十年大蔵省令第十五号)」を削る部分を除く。)、第二十条の六の改正規定(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下この章において「耐用年数省令」という。)」を「耐用年数省令」に改める部分を除く。)及び第二十二条の二十九の改正規定 平成十六年十一月一日
三  第五条の十九の改正規定及び第二十条の十五第三項の改正規定並びに附則第七条の規定 平成十七年一月一日
四  第十九条の五第三項第二号の改正規定、別表第九(二)の備考3(2)の改正規定、別表第九(三)の備考2(2)の改正規定及び別表第九(四)の備考2(2)の改正規定並びに附則第二十二条第三項の規定 平成十八年四月一日
五  第五条の五に一項を加える改正規定、第十八条の二十第二項第五号の改正規定、第二十二条の十一第二項第五号の改正規定、第二十二条の二十の四の改正規定及び第二十二条の七十六第二項第五号の改正規定 信託業法(平成十六年法律第号)の施行の日
六  第十四条第七項第二号の改正規定(「地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第十九条第一項第三号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第五条第一項第一号」に、「)に代わり、地域振興整備公団」を「)に代わり、独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、第十八条の五第五項第二号の改正規定(「地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長」に改める部分に限る。)、第二十二条の七第六項第二号の改正規定(「地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長」に改める部分に限る。)及び第二十二条の六十九第四項第二号の改正規定(「地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長」に改める部分に限る。) 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
七  第十八条の五第五項第五号の改正規定(同号を同項第四号とする部分を除く。)、第二十二条の七第六項第五号の改正規定(同号を同項第四号とする部分を除く。)及び第二十二条の六十九第四項第五号の改正規定(同号を同項第四号とする部分を除く。) 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
八  第三十条の三に一項を加える改正規定 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第号)の施行の日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条  新規則第五条の七第二号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下「改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条  新規則第五条の八第三項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条  租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の十三の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十五の規定は、なおその効力を有する。
2  新規則第五条の十八の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十一条の九第一項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
3  改正法附則第二十五条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の十(同号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第五条の二十三の規定は、なおその効力を有する。
4  改正令附則第六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条(旧法第十四条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第六条の規定は、なおその効力を有する。
5  改正令附則第六条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第八条の規定に基づく旧規則第六条の三の規定は、なおその効力を有する。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第六条  旧法第三十七条第七項に規定する確定申告書に添付する旧規則第十八条の五第五項第三号に掲げる者の施行日前に証した同項に規定する書類については、なお従前の例による。

第七条  削除

(特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)
第八条  新規則第十八条の十二第二項第一号及び第三項の規定は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は新令第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に旧法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は旧令第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。

(特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の提出等に関する経過措置)
第九条  新規則第十九条の五第四項第一号の規定は、施行日以後に新法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は新令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示する同条第三項に規定する確認書類について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十二第十二項若しくは第十六項の規定による告知書の提出、同条第十五項の規定による告知又は旧令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示した同条第三項に規定する確認書類については、なお従前の例による。

(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
第十条  新規則第十九条の八第二項第一号の規定は、施行日以後に新法第四十一条の十四第三項又は新令第二十六条の二十四第二項若しくは第三項の規定による告知の際に提示する同条第五項の書類について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十四第三項又は旧令第二十六条の二十四第二項若しくは第三項の規定による告知の際に提示した同条第五項の書類については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条  新規則第二十条の二第二号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項第一号ハに掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条  新規則第二十条の二の二第三項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十三条  改正令附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の八の規定に基づく旧規則第二十条の十の規定は、なおその効力を有する。
2  新規則第二十条の十四の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
3  法人が施行日から平成十六年十二月三十一日までの間に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等に係る新規則第二十条の十五の規定の適用については、同条第一項中「第二十八条の十三第一項第二号ニ」とあるのは「第二十八条の十三第一項第三号ニ」と、同条第二項中「第二十八条の十三第六項」とあるのは「第二十八条の十三第八項」とする。
4  改正法附則第四十条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の三(同号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「法第六十八条の三十二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(第十項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の三十二第一項」と、「第二十二条の四十第五項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第三十一号)附則第十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則(第十項において「旧効力規則」という。)第二十二条の四十第五項」と、同条第十項中「法第六十八条の三十二第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の三十二第一項」と、「第二十二条の四十第九項各号」とあるのは「旧効力規則第二十二条の四十第九項各号」とする。
5  改正令附則第二十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四(旧法第四十七条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。
6  改正令附則第二十二条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の六の規定に基づく旧規則第二十条の二十二の規定は、なおその効力を有する。

(法人の準備金に関する経過措置)
第十四条  新規則第二十一条の八第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条  旧法第六十五条の七第五項(旧法第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき旧法第六十五条の七第五項に規定する確定申告書等に添付し、又は旧令第三十九条の七第五十三項の規定に基づき納税地の所轄税務署長に提出する旧規則第二十二条の七第六項に定める者の施行日前に証した同項に規定する書類については、なお従前の例による。

(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第十六条  改正法附則第四十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十二の規定及び改正令附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の二十三の規定に基づく旧規則第二十二条の十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「法人税法施行令第百十三条第二項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百一号)による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧法人税法施行令」という。)第百十三条第二項」と、「法人税法施行令第百十三条第四項」とあるのは「旧法人税法施行令第百十三条第四項」と、「法人税法施行規則」とあるのは「法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第二十七号)による改正前の法人税法施行規則」とする。
2  改正法附則第四十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十三の規定及び改正令附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の二十四の規定に基づく旧規則第二十二条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「法人税法施行令第百十三条第二項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百一号)による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧法人税法施行令」という。)第百十三条第二項」と、「法人税法施行令第百十三条第四項」とあるのは「旧法人税法施行令第百十三条第四項」と、「法人税法施行規則」とあるのは「法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第二十七号)による改正前の法人税法施行規則」とする。

(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十七条  新規則第二十二条の二十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第十八条  改正令附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十一の規定に基づく旧規則第二十二条の三十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二号中「第二十条の十第一項第一号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第三十一号)附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の十第一項第一号」とする。
2  改正法附則第四十九条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第三十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十一(同号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「法第四十六条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(第十項において「旧効力措置法」という。)第四十六条の三第一項」と、「第二十条の十九第五項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第三十一号)附則第十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則(第十項において「旧効力規則」という。)第二十条の十九第五項」と、同条第十項中「法第四十六条の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十六条の三第一項」と、「第二十条の十九第九項各号」とあるのは「旧効力規則第二十条の十九第九項各号」とする。
3  改正令附則第三十四条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三(旧法第六十八条の三十四第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「法第四十七条第一項第二号イ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第一項第二号イ」と、同条第三項中「法第四十七条第一項第二号ロ」とあるのは「旧効力措置法第四十七条第一項第二号ロ」と、「施行令第二十九条の四第四項第三号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)附則第二十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の四第四項第三号」と、「第二十条の二十第四項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第三十一号)附則第十三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の二十第四項各号」とする。
4  改正令附則第三十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十五の規定に基づく旧規則第二十二条の四十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 第二十条の二十二第一項各号 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第三十一号)附則第十三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則(以下この条において「旧効力規則」という。)第二十条の二十二第一項各号
第二項 第二十条の二十二第二項各号 旧効力規則第二十条の二十二第二項各号
第三項 第二十条の二十二第三項各号 旧効力規則第二十条の二十二第三項各号
第四項 第二十条の二十二第四項各号 旧効力規則第二十条の二十二第四項各号
第五項 第二十条の二十二第五項各号 旧効力規則第二十条の二十二第五項各号
第六項 第二十条の二十二第六項各号 旧効力規則第二十条の二十二第六項各号
第七項 第二十条の二十二第七項各号 旧効力規則第二十条の二十二第七項各号



(連結法人の準備金に関する経過措置)
第十九条  新規則第二十二条の五十の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十条  旧法第六十八条の七十八第五項(旧法第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき旧法第六十八条の七十八第五項に規定する連結確定申告書等に添付し、又は旧令第三十九条の百六第四十四項の規定に基づき連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出する旧規則第二十二条の六十九第四項に定める者の施行日前に証した同項に規定する書類については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第二十一条  改正令附則第三十七条第二項に規定する財務省令で定める期間は、施行日から証明書類(同項の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人が旧令第四十条の三第一項第二号ヘに掲げる法人に該当する旨を旧規則第二十三条の三第三項の規定により同項に規定する主務官庁が証明した書類をいう。)が最後に発行された日以後二年を経過する日(当該二年を経過する日が施行日以後一年を経過する日以前に到来する場合には、当該一年を経過する日)までの期間とする。
2  前項に規定する期間において、改正令附則第三十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第二号ヘに掲げる法人に対して相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をする場合には、旧規則第二十三条の三第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「施行令第四十条の三第一項第二号から第四号までに掲げる法人」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)附則第三十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の三第一項第二号ヘに掲げる法人」と、「これらの号」とあるのは「同号ヘ」とする。

(書式に関する経過措置)
第二十二条  新規則別表第七(一)に定める書式は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は交付する同項に規定する報告書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。
2  別表第九(二)の改正規定(備考3(2)を改める部分を除く。)、別表第九(三)の改正規定(備考2(2)を改める部分を除く。)及び別表第九(四)の改正規定(備考2(2)を改める部分を除く。)による新規則別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)の書式は、施行日以後に新法第四十一条の十二第十二項、第十八項、第二十一項及び第二十二項の規定により提出するこれらの規定に規定する告知書及び調書について適用し、施行日前に提出したこれらの告知書及び調書については、なお従前の例による。
3  新規則第十九条の五第三項第二号の規定並びに別表第九(二)の改正規定(備考3(2)を改める部分に限る。)、別表第九(三)の改正規定(備考2(2)を改める部分に限る。)及び別表第九(四)の改正規定(備考2(2)を改める部分に限る。)による新規則別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)の書式は、平成十八年四月一日以後に新法第四十一条の十二第十二項、第十八項、第二十一項及び第二十二項の規定により提出するこれらの規定に規定する告知書及び調書について適用し、同日前に提出したこれらの告知書及び調書については、なお従前の例による。
4  前三項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書、告知書又は調書に、新規則別表第七(一)、別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

   附 則 (平成一六年四月一三日財務省令第四二号) 抄


1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一六年四月二八日財務省令第四四号)

 この省令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十四号)の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。


   附 則 (平成一六年六月二五日財務省令第四六号)


1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十一条の三を削り、第三十一条の四を第三十一条の三とし、第三十一条の五を第三十一条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定は、平成十六年七月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則第二十三条の二の二の規定は、平成十六年四月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年七月七日財務省令第五一号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一六年七月二六日財務省令第五六号)

 この省令は、平成十六年八月一日から施行する。


   附 則 (平成一六年一一月三〇日財務省令第七一号)

 この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。


   附 則 (平成一六年一二月一六日財務省令第七三号)

 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百九号)の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。


   附 則 (平成一六年一二月二八日財務省令第八一号)

 この省令は、破産法(平成十六年法律第七十五号)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。ただし、第一条中租税特別措置法施行規則第四条第十項第一号の改正規定は、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十七号)の施行の日(平成十七年二月一日)から施行する。


   附 則 (平成一七年三月四日財務省令第八号) 抄


1  この省令は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

   附 則 (平成一七年三月三一日財務省令第三七号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第十八条の十三の五第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、第十九条の六第五項第三号及び第四号の改正規定、同条第六項の改正規定並びに第十九条の九の改正規定 平成十七年七月一日
二  第十四条第五項第三号イの改正規定(「第三十四号の二」を「第三十四号」に改める部分に限る。)、第二十一条の六の改正規定、第二十一条の七の改正規定、第二十一条の八の改正規定及び第二十二条の四十八の改正規定並びに附則第十条第一項及び第十三条第一項の規定 平成十七年十月一日
三  第十八条の二十三の次に一条を加える改正規定 平成十八年一月一日
四  第六条の二第四項の改正規定(同項を同条第二項とする部分を除く。)、同条第二項の次に二項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)、同条第五項の改正規定(同項第二号を削る部分、同項第三号ロ中「前項」を「第二項」に改める部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、第十三条の三の改正規定(同条第一項第二号に係る部分、同項第十五号中「第九十八条第四項又は第五項」を「第九十八条第五項又は第六項」に改める部分、同項第十三号中「又は第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項」に改める部分及び同条第十一項中「第五十七条第一項」を「第九十二条第一項」に改める部分を除く。)、第十八条の六第二項第一号の改正規定、第二十条の二十一第四項の改正規定(同項を同条第二項とする部分を除く。)、同条第二項の次に二項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)、同条第五項の改正規定(同項第二号を削る部分、同項第三号ロ中「前項」を「第二項」に改める部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、第二十二条の七第七項第八号の改正規定(同号ロ(2)に係る部分を除く。)、第二十二条の四十二第三項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第二十二条の六十九第五項第八号の改正規定(同号ロ(2)に係る部分を除く。)、第三十一条の四の見出しの改正規定及び同条に三項を加える改正規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
五  第九条の五の次に一条を加える改正規定、第二十二条の十八の次に二条を加える改正規定(第二十二条の十八の三に係る部分に限る。)及び第二十二条の七十九の次に二条を加える改正規定(第二十二条の七十九の三に係る部分に限る。) 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第号)の施行の日
六  第十三条の三の改正規定(同条第一項第十五号中「第九十八条第四項又は第五項」を「第九十八条第五項又は第六項」に改める部分及び同項第十三号中「又は第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項」に改める部分に限る。)、第十四条第四項の改正規定、同条第六項の改正規定及び第二十二条の二の改正規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第号)の施行の日
七  第十四条第五項第三号イの改正規定(「若しくは本州四国連絡橋公団」を削る部分に限る。) 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日
八  第十四条第五項第三号ロの改正規定 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第号)の施行の日
九  第十四条第五項第四号の三の改正規定 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律(平成十七年法律第号)の施行の日
十  第十八条の改正規定、第二十二条の六の改正規定(同条第四項第七号中「第五十条第一項」を「第五十二条第一項」に改める部分を除く。)、第二十二条の七第七項第十一号の改正規定(「定める書類」の下に「(同欄に規定する特定農業法人が土地等の取得をした場合にあつては、当該書類及び市町村長の当該土地等の所在地が同欄に規定する農用地利用改善事業の実施区域内である旨を証する書類)」を加える部分、同号イに係る部分及び同号を同項第十二号とする部分を除く。)、第二十二条の六十九第五項第十一号の改正規定(「定める書類」の下に「(同欄に規定する特定農業法人が土地等の取得をした場合にあつては、当該書類及び市町村長の当該土地等の所在地が同欄に規定する農用地利用改善事業の実施区域内である旨を証する書類)」を加える部分、同号イに係る部分、同号ロ、ハ及びニに係る部分、同号ヘ中「法第六十五条の七第一項の表の第十六号の下欄」を「表の第十四号の下欄」に改める部分、同号ホ中「法第六十五条の七第一項の表の第十六号の下欄」を「表の第十四号の下欄」に改める部分並びに同号を同項第十二号とする部分を除く。)及び第二十八条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第号)の施行の日
十一  第十八条の八の三第一項第二号の改正規定、第二十二条の九の三第一項第二号の改正規定及び第二十二条の七十二の二第一項第二号の改正規定 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第号)の施行の日
十二  第二十一条の十一を削り、第二十一条の十二を第二十一条の十一とし、第二十一条の十三を第二十一条の十二とし、第二十一条の十三の二を第二十一条の十三とする改正規定及び第二十二条の五十二から第二十二条の五十四までの改正規定(第二十二条の五十四に係る部分に限る。) 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第号)の施行の日
十三  附則第三条第四項、第九条第四項及び第十二条第三項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第号)の施行の日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条  新規則第五条の二十第二項から第四項までの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をする所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下「改正令」という。)附則第六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条(旧法第十四条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定は、なおその効力を有する。
3  改正令附則第六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二(旧法第十四条の二第二項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。
4  改正令附則第六条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第八条の規定に基づく旧規則第六条の三の規定は、なおその効力を有する。

(個人の準備金に関する経過措置)
第四条  改正令附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十二条の三の規定に基づく旧規則第八条の規定は、なおその効力を有する。

(平成十七年四月一日から平成二十一年五月三十一日までの間の特定口座への上場株式等の保管の委託に関する経過措置)
第五条  改正令附則第十一条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  特例上場株式等保管委託依頼書(改正令附則第十一条第二項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、新規則第十八条の十二第一項に規定する場所)
二  特例上場株式等保管委託依頼書の提出先の金融商品取引業者等(改正令附則第十一条第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の営業所(改正令附則第十一条第二項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
三  保管の委託をする特例上場株式等(改正令附則第十一条第一項に規定する特例上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の種類、銘柄及び数並びに次に掲げる特例上場株式等の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 改正令附則第十一条第三項第一号の確認を受けようとする特例上場株式等 当該特例上場株式等に係る次項各号又は第三項各号に掲げる書類(以下この条において「確認書類」という。)に記載された当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日並びに改正令附則第十一条第三項第一号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額
ロ 改正令附則第十一条第三項第二号の確認を受けようとする特例上場株式等 当該特例上場株式等に係る確認書類に記載された当該特例上場株式等の取得の日及び同号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額
四  その他参考となるべき事項
2  改正令附則第十一条第三項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二編第一章第四節第三款第二目又は第百六十七条の七第三項から第五項までの規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該特例上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる新法第三十七条の十第二項に規定する株式等の取得に係る書類で次に掲げる書類に相当するものを含む。)のいずれかとする。
一  当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が次のイからヘまでに掲げる書類においてそれぞれイからヘまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類
イ 当該特例上場株式等につき作成された契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項に規定する契約締結時交付書面又は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第十六条に規定する契約締結時交付書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十七条及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百六十九条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九条において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する取引残高報告書及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者(その書類において当該特例上場株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ロ 顧客勘定元帳等(金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第九号に掲げる顧客勘定元帳、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する顧客勘定元帳及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九に規定する投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る法第二条第八項第三号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ハ 払込みにより取得した当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第百二十三条に規定する株主名簿管理人、資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿管理人(次項第一号ハにおいて「株主名簿管理人等」という。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該特例上場株式等の銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ニ イからハまでに掲げるもののほか、金融商品取引業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ホ 当該特例上場株式等の取得に係る売買契約書(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し
ヘ 当該特例上場株式等の取得者が当該特例上場株式等の取得の際に当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄、数、その他の事項を記載した帳簿その他これに類する書類又はその写しで当該特例上場株式等保管委託依頼書の提出をする者がその者の住所及び氏名の記載並びに押印をしたもの(その提出の際に当該特例上場株式等の受入れをする金融商品取引業者等が当該書類の提示を受けて当該書類の写しであることの確認をしたものに限る。)
二  当該特例上場株式等が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号及び次項第二号において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号及び同項第二号において同じ。)により取得されたものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからヘまでに掲げる書類においてそれぞれ同号イからヘまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係るすべての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。同項第二号において同じ。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が当該特例上場株式等を当該贈与、相続又は遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
3  改正令附則第十一条第三項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。
一  当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が次のイからハまでに掲げる書類においてそれぞれイからハまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類
イ 当該特例上場株式等の株券又は投資証券(平成十七年三月三十一日までに当該特例上場株式等の取得者への名義書換がされているものに限る。)の写し
ロ 租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第十五項第十三号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした金融商品取引業者等が作成した書類で当該償還により取得した特例上場株式等の取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ハ 当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の株主名簿管理人等が作成した書類で当該特例上場株式等の取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該特例上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあっては、当該名義書換の日が平成十七年四月一日以後であるものを除く。)に限るものとし、前項第一号ハに掲げるものを除く。)
二  特例上場株式等が贈与、相続又は遺贈により取得されたものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからハまでに掲げる書類においてそれぞれ同号イからハまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が当該特例上場株式等を当該贈与、相続又は遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
4  金融商品取引業者等の営業所の長は、改正令附則第十一条第二項の規定による特例上場株式等の受入れにつき次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、各人別に、当該受入れに関する事項を明らかにしておかなければならない。
一  特例上場株式等を受け入れた年月日
二  受け入れた特例上場株式等の種類、銘柄及び数
三  特例上場株式等保管委託依頼書とともに提出を受けた確認書類の名称
四  前号の確認書類に記載された特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日
五  受け入れた特例上場株式等の取得価額及び取得の日につき改正令附則第十一条第三項各号のいずれの規定の適用を受けたものかの別及び当該適用を受けた規定により当該特例上場株式等の取得価額とされた金額及び取得の日
5  金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる書類又は帳簿を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一  当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた特例上場株式等保管委託依頼書及び当該特例上場株式等保管委託依頼書に添付して提出された確認書類 その提出を受けた日
二  前項の帳簿 当該帳簿を閉鎖した日

(上場株式等の譲渡損失に係る申告書等の記載事項に関する経過措置)
第六条  新規則第十八条の十四の二第五項第四号(新規則第十八条の十五の二第七項において準用する場合を含む。)及び第十九条の十第五項第四号の規定は、平成十七年分以後の所得税に係る新法第三十七条の十二の二第五項(新法第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を施行日以後に提出する場合について適用し、施行日前に当該申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
第七条  新規則第十八条の十五第一項第二号の規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をする新法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式について適用し、個人が施行日前に払込みにより取得をした旧法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式については、なお従前の例による。

(特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の提出等に関する経過措置)
第八条  新規則第十九の五条第三項の規定は、施行日以後に新法第四十一条の十二第十二項の規定により告知書を提出する場合について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十二第十二項の規定により告知書を提出した場合については、なお従前の例による。
2  新規則第十九の五条第四項及び第五項の規定は、施行日以後に新法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は改正令による改正後の租税特別措置法施行令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示する同条第三項に規定する確認書類について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は旧令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示する同条第三項に規定する確認書類については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第九条  新規則第二十条の十七第二項から第四項までの規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十五条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項の表の第一号の中欄のロ又はハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  改正令附則第十八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四(旧法第四十七条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。
3  改正令附則第十八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五(旧法第四十七条の二第三項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。
4  改正令附則第十八条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の六の規定に基づく旧規則第二十条の二十二の規定は、なおその効力を有する。

(法人の準備金に関する経過措置)
第十条  改正法附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の規定及び改正令附則第十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の九の規定に基づく旧規則第二十一条の六の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項第二号中「、被現物出資法人又は被事後設立法人」とあるのは「又は被現物出資法人」と、同項第三号中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「適格分割又は適格現物出資」とする。
2  改正令附則第十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十三条の二の規定に基づく旧規則第二十一条の十の規定は、なおその効力を有する。

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第十一条  新規則第二十二条の十二の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第十二条  改正令附則第二十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三(旧法第六十八条の三十四第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。
2  改正令附則第二十八条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四(旧法第六十八条の三十五第三項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項第二号中「第二十条の二十一第五項第二号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年財務省令第三十七号)附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の二十一第五項第二号」とする。
3  改正令附則第二十八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十五の規定に基づく旧規則第二十二条の四十三の規定は、なおその効力を有する。

(連結法人の準備金に関する経過措置)
第十三条  改正法附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十七の規定及び改正令附則第二十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十五の規定に基づく旧規則第二十二条の四十八の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項第一号中「法第五十六条第一項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条第一項第一号」と、同条第四項第三号中「、被現物出資法人又は被事後設立法人」とあるのは「又は被現物出資法人」と、同項第四号中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「適格分割又は適格現物出資」とする。
2  改正令附則第二十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の八十の規定に基づく旧規則第二十二条の五十三の規定は、なおその効力を有する。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第十四条  施行日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)に係る贈与税については、旧規則第二十三条の七の規定は、なおその効力を有する。
2  改正令附則第三十三条第三項に規定する証明は、改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同条第三項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)の申請に基づき、同項に規定する特定農業生産法人(以下この条において「特定農業生産法人」という。)の所在地を管轄する改正令附則第三十三条第三項に規定する農業委員会(以下この条において「農業委員会」という。)が、当該特定農業生産法人が同項各号に掲げる要件のすべてに該当することを証する書類により行うものとする。
3  改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする受贈者は、これらの項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  届出者の氏名及び住所又は居所
二  改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする同条第三項に規定する農地等のすべて又は同条第五項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)のすべてにつき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う特定農業生産法人の名称及び所在地
三  第一号の届出者が前号の農地等又は同号の借受代替農地等に係る改正法附則第五十五条第五項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)を贈与により取得した年月日
四  第二号の使用貸借による権利の設定が改正令附則第三十三条第四項又は第七項若しくは第八項の規定に該当するものである旨及びその事実の明細並びに当該設定を行った年月日
五  受贈者から第二号の特定農業生産法人が使用貸借による権利の設定を受けた同号の農地等又は借受代替農地等の地目、面積、これらの所在場所その他の明細
六  第二号の特定農業生産法人が改正令附則第三十三条第三項各号に掲げる要件のすべてに該当するものである旨及びその事実の明細
七  その他参考となるべき事項
4  前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
一  前項第二号の使用貸借による権利の設定を受けた特定農業生産法人に係る第二項に規定する農業委員会の書類
二  前項第二号の農地等又は借受代替農地等につき特定農業生産法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他の書類で当該設定が行われたことを明らかにするもの
三  次に掲げる特定農業生産法人の区分に応じそれぞれ次に定める事項を証する市町村長の書類
イ 当該特定農業生産法人が改正令附則第三十三条第三項第一号イに規定する認定農業生産法人(以下この号及び第十項において「認定農業生産法人」という。)である場合 当該認定農業生産法人に係る同条第五項第二号に規定する農業経営改善計画(以下この条において「農業経営改善計画」という。)の認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日
ロ 当該特定農業生産法人が改正令附則第三十三条第三項第一号ロに規定する認定特定農業法人である場合 当該認定特定農業法人に係る同条第五項第三号に規定する特定農用地利用規程(以下この条において「特定農用地利用規程」という。)の認定の日及び当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日
四  受贈者が改正法附則第五十五条第五項の規定の適用を受けようとする場合には、改正令附則第三十三条第七項第三号に規定する特定農業生産法人の同意を得ていることを明らかにする書類
5  改正令附則第三十三条第五項第一号の規定により同号の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書を同号の該当しないこととなった日から一月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  届出者の氏名及び住所又は居所
二  前号の届出者が改正令附則第三十三条第三項第三号に規定する常時従事者である構成員に該当しないこととなったやむを得ない事由
6  改正令附則第三十三条第五項第二号の規定により同号の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、次項に定める書類を添付して、これを同号の農業経営改善計画の有効期間の満了の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  届出者の氏名及び住所又は居所
二  当該農業経営改善計画に係る特定農業生産法人の名称及び所在地
三  有効期間が満了した農業経営改善計画に係る当該満了の日並びに新たに認定を受けた農業経営改善計画の当該認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日
7  前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる事項を証する市町村長の書類とする。
一  新たに認定を受けた農業経営改善計画に係る特定農業生産法人の名称及び所在地
二  有効期間が満了した農業経営改善計画に係る当該満了の日
三  新たに認定を受けた農業経営改善計画の当該認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日
8  改正令附則第三十三条第五項第三号の規定により同号の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、次項に定める書類を添付して、これを同号の特定農用地利用規程の有効期間の満了の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  届出者の氏名及び住所又は居所
二  当該特定農用地利用規程に係る特定農業生産法人の名称及び所在地
三  有効期間が満了した特定農用地利用規程に係る当該満了の日並びに新たに認定を受けた特定農用地利用規程の当該認定の日及び当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日
9  前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる事項を証する市町村長の書類とする。
一  新たに認定を受けた特定農用地利用規程に係る特定農業生産法人の名称及び所在地
二  前号の特定農業生産法人が特定農用地利用規程に定められた農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十三条第四項に規定する特定農業法人である旨
三  有効期間が満了した特定農用地利用規程に係る当該満了の日
四  新たに認定を受けた特定農用地利用規程の当該認定の日及び当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日
10  改正令附則第三十三条第五項第四号の規定により同号の届出書を提出する受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、次項に定める書類を添付して、これを同号の特定農用地利用規程の有効期間の満了の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  届出者の氏名及び住所又は居所
二  当該特定農用地利用規程に係る特定農業生産法人の名称及び所在地
三  有効期間が満了した特定農用地利用規程に係る当該満了の日並びに新たに認定を受けた農業経営改善計画の当該認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日
四  当該特定農業生産法人が改正令附則第三十三条第三項各号に掲げる認定農業生産法人としての要件のすべてに該当する旨及びその事実の明細
11  前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
一  次に掲げる事項を証する市町村長の書類
イ 新たに認定を受けた農業経営改善計画に係る特定農業生産法人の名称及び所在地
ロ 有効期間が満了した特定農用地利用規程に係る当該満了の日
ハ 新たに認定を受けた農業経営改善計画の当該認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日
二  当該特定農業生産法人に係る第二項に規定する農業委員会の書類
12  改正令附則第三十三条第六項の規定により同条第五項各号の届出書の提出をする受贈者は、次の表の上欄の区分に応じた届出書に、それぞれ中欄に掲げる事項を記載し、かつ、下欄に掲げる書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
改正令附則第三十三条第五項第一号の届出書 一 第五項各号に掲げる事項
二 当該届出書を第五項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細  
改正令附則第三十三条第五項第二号の届出書 一 第六項各号に掲げる事項
二 当該届出書を第六項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細 第七項各号に掲げる事項を証する市町村長の書類
改正令附則第三十三条第五項第三号の届出書 一 第八項各号に掲げる事項
二 当該届出書を第八項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細 第九項各号に掲げる事項を証する市町村長の書類
改正令附則第三十三条第五項第四号の届出書 一 第十項各号に掲げる事項
二 当該届出書を第十項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細 第十一項各号に掲げる書類


13  第五項から第十一項までの規定は、改正令附則第三十三条第九項において準用する同条第五項の規定により届出書の提出をする場合について準用する。
14  第十二項の規定は、改正令附則第三十三条第十項において準用する同条第六項の規定により届出書の提出をする場合について準用する。
15  改正令附則第三十三条第十二項の規定により同項の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  届出者の氏名及び住所又は居所
二  改正令附則第三十三条第十一項に規定する農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う特定農業生産法人の名称及び所在地
三  第一号の届出者が前号の農地等を贈与により取得した年月日
四  第二号の使用貸借による権利の設定が改正令附則第三十三条第十一項に規定する農地等のすべてについて行われたものである旨及びその事実の明細並びに当該設定を行った年月日
五  改正法附則第五十五条第六項第三号に規定する貸付特例適用農地等であった農地等についての同項第一号に規定する賃借権等(以下この条において「賃借権等」という。)の存続期間が満了した年月日及び当該農地等の地目、面積、その所在場所その他の明細
六  前号の貸付特例適用農地等であった農地等に係る借受代替農地等の地目、面積、その所在場所その他の明細
七  第一号の届出者が改正法附則第五十五条第五項の規定により借受代替農地等について使用貸借による権利の設定を行った特定農業生産法人の名称及び所在地
八  その他参考となるべき事項
16  前項の届出書に添付すべき書類は、同項第二号の農地等につき同号の特定農業生産法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他の書類で当該設定が行われたことを明らかにするものとする。
17  前二項の規定は、改正令附則第三十三条第十四項の規定により同項の届出書の提出をする場合について準用する。
18  改正令附則第三十三条第十七項の規定により同項の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  届出者の氏名及び住所又は居所
二  改正令附則第三十三条第十五項の規定により読み替えて適用する同条第十一項に規定する農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う特定農業生産法人の名称及び所在地
三  第一号の届出者が前号の農地等を贈与により取得した年月日
四  第二号の使用貸借による権利の設定が改正令附則第三十三条第十五項の規定により読み替えて適用する同条第十一項に規定する農地等のすべてについて行われたものである旨及びその事実の明細並びに当該設定を行った年月日
五  改正法附則第五十五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法第七十条の四第十一項に規定する貸付特例適用農地等であった農地等についての賃借権等を解約した日及び当該農地等の地目、面積、その所在場所その他の明細
六  第一号の届出者が改正法附則第五十五条第五項の規定により借受代替農地等について使用貸借による権利の設定を行った特定農業生産法人の名称及び所在地
七  第二号の農地等の利用の状況並びに改正法附則第五十五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法第七十条の四第十項第二号に掲げる場合に該当することとなった状況及び当該事実を知った年月日
八  その他参考となるべき事項
19  前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
一  前項第二号の農地等につき同号の特定農業生産法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他の書類で当該設定が行われたことを明らかにするもの
二  前項第二号の農地等に係る賃借権等が解約されたこと及び当該解約の年月日を明らかにする書類
20  改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けた特定農業生産法人が合併により消滅し、又は分割をした場合において、同条第九項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  届出者の氏名及び住所又は居所
二  当該合併により消滅し、又は当該分割をした特定農業生産法人及び当該合併に係る改正法附則第五十五条第九項に規定する合併法人(以下この項及び次項において「合併法人」という。)又は当該分割に係る同条第九項に規定する分割承継法人(以下この項及び次項において「分割承継法人」という。)の名称及び所在地
三  当該合併又は当該分割が行われた年月日
四  当該合併により消滅し、又は当該分割をした特定農業生産法人から当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が使用貸借による権利を引き継いだ農地等の地目、面積、その所在場所その他の明細
五  当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が改正令附則第三十三条第三項各号に掲げる要件のすべてに該当する旨及びその事実の明細
六  その他参考となるべき事項
21  前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
一  当該合併により消滅し、又は当該分割をした特定農業生産法人から当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が使用貸借による権利の全部を引き継いだことを証する書類
二  当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が改正令附則第三十三条第三項各号に掲げる要件のすべてに該当することを証する当該合併法人又は当該分割承継法人の所在地を管轄する農業委員会の書類
三  当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人の登記事項証明書その他の当該合併法人又は当該分割承継法人に該当することを証する書類
22  改正令附則第三十三条第二十項の規定により同項の申請書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  申請者の氏名及び住所又は居所
二  改正法附則第五十五条第十項に規定する地上権等(以下この条において「地上権等」という。)の設定に基づき貸し付けた農地等の明細
三  当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等を当該特定農業生産法人の農業の用に供する予定年月日
四  その他参考となるべき事項
23  前項の申請書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
一  改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受けようとする農地等について主務大臣(旧法第七十条の四第十六項に規定する主務大臣をいう。ニにおいて同じ。)が改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)に係る旧法第七十条の四第十六項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行ったことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの
イ 一時的道路用地等の用に供される農地等の所有者の氏名及び住所又は居所
ロ 一時的道路用地等の用に供される農地等の明細
ハ 一時的道路用地等に係る事業の施行者(以下この条において「事業施行者」という。)が当該一時的道路用地等の用に供するために当該農地等を地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限
ニ 主務大臣が旧法第七十条の四第十六項の規定により認定をした一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること
ホ その他参考となるべき事項
二  申請者と事業施行者との間の地上権等の設定に基づき旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等を当該一時的道路用地等の用に供するために貸し付ける旨の契約書で当該農地等を貸し付ける日及び改正法附則第五十五条第十項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の記載のあるものの写し又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づく裁決書で当該農地等を使用するためのものの写し若しくは同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により作成された和解調書で当該農地等を使用するためのものの写し
24  改正法附則第五十五条第十一項に規定する継続貸付届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
一  届出者の氏名及び住所又は居所
二  一時的道路用地等の用に供されている農地等の明細
三  貸付期限
四  当該農地等を引き続き一時的道路用地等の用に供している旨
五  その他参考となるべき事項
25  改正令附則第三十三条第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  一時的道路用地等の用に供されている農地等を事業施行者に貸し付けている者の氏名及び住所又は居所
二  当該事業施行者が借り受けている農地等の明細
三  その他参考となるべき事項
26  改正令附則第三十三条第二十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  届出者の氏名及び住所又は居所
二  一時的道路用地等の用に供されていた農地等の明細
三  貸付期限
四  一時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付けの直前の利用状況及び改正令附則第三十三条第二十四項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法
五  当該農地等を特定農業生産法人に対し使用貸借による権利の設定を行った日又は行う見込みの日
六  その他参考となるべき事項
27  改正令附則第三十三条第二十四項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受けている受贈者が特定農業生産法人に対し使用貸借による権利の設定をしていること又は遅滞なく設定をする見込みであることを証する書類を発行することにより行うものとする。
28  改正令附則第三十三条第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  一時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業施行者の書類
二  地上権等が登記されていた場合には、一時的道路用地等の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。)
三  次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ 受贈者が、改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける農地等のすべてについて一時的道路用地等の用に供していた場合 第四項第一号から第三号までに掲げる書類
ロ イに掲げる場合以外の場合 第四項第二号に掲げる書類
29  改正令附則第三十三条第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  届出者の氏名及び住所又は居所
二  当該貸付期限の延長に係る農地等の明細
三  延長されることとなった期限
四  当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
五  その他参考となるべき事項
30  改正令附則第三十三条第二十六項に規定する財務省令で定める書類は、第二十三項第二号に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十五条  改正法附則第五十六条第四項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十八条の二第三項の規定に基づく旧規則第二十九条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「又は再編強化法」とあるのは「又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この項において「再編強化法」という。)」と、「法第七十八条の二第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十六条第四項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十八条の二第三項」とする。

(書式に関する経過措置)
第十六条  新規則別表第七(一)、別表第七(三)及び別表第九(二)から別表第九(四)までに定める書式は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四の二第二項又は第四十一条の十二第十二項、第十八項、第二十一項若しくは第二十二項の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する報告書、申告書、告知書及び調書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該報告書、申告書、告知書及び調書については、なお従前の例による。
2  前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書、申告書、告知書又は調書に、新規則別表第七(一)、別表第七(三)及び別表第九(二)から別表第九(四)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

   附 則 (平成一七年四月一三日財務省令第四六号)


1  この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日から施行する。ただし、第十九条の七第一項第二号の改正規定、第十九条の九第一項第一号ニの改正規定及び別表第九の二の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十三号)の施行の日(平成十七年五月一日)から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第九の二に定める書式は、前項ただし書に規定する日以後に租税特別措置法第四十一条の十四第四項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
3  前項に規定する書式は、当分の間、改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める調書に、新規則別表第九の二に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

   附 則 (平成一七年四月一三日財務省令第四七号) 抄


1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一七年五月三一日財務省令第五一号)

 この省令は、景観法(平成十六年法律第百十号)附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。


   附 則 (平成一七年六月三〇日財務省令第五五号)


1  この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
2  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第九の二に定める書式は、この省令の施行の日以後に租税特別措置法第四十一条の十四第四項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
3  前項に規定する書式は、当分の間、改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める調書に、新規則別表第九の二に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

   附 則 (平成一七年八月三一日財務省令第六四号)

 この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。


   附 則 (平成一八年二月一〇日財務省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一八年三月三一日財務省令第二六号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第三十四条の改正規定、第三十六条第二項の改正規定並びに第三十七条の四及び第三十七条の五を削る改正規定 平成十八年五月一日
二  第五条の十五の改正規定(同条第一項中「第五条の十四第一項」を「第五条の十三第一項」に改める部分を除く。)、第二十条の十一の改正規定(同条第一項中「第二十八条の九第一項」を「第二十八条の七第一項」に改める部分を除く。)及び第二十二条の三十三の改正規定並びに附則第七条第二項、第十六条第二項及び第二十一条第二項の規定 平成十八年六月一日
三  第十八条の十一第九項第二号の改正規定、第十八条の十三の五の改正規定(同条第四項中「第三十七条の十四の二第一項に」を「第三十七条の十四第一項に」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、第十八条の十五の四の改正規定(同条第三項第二号ニに係る部分(「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四第一項」に改める部分を除く。)を除く。)、第二十二条の二の改正規定、第二十二条の七第六項の改正規定(「第六十五条の八第十五項」を「第六十五条の八第十六項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同条第十一項第二号の改正規定(「第六十五条の八第十四項」を「第六十五条の八第十五項」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定(「第六十八条の七十九第十五項」を「第六十八条の七十九第十六項」に改める部分に限る。)、同条第十四項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二十二条の九の改正規定、第二十二条の九の二の改正規定、第二十二条の六十四の改正規定、第二十二条の六十九第四項の改正規定(「第六十八条の七十九第十六項」を「第六十八条の七十九第十七項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定、同条第九項第二号の改正規定(「第六十八条の七十九第十五項」を「第六十八条の七十九第十六項」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定(「第六十五条の八第十四項」を「第六十五条の八第十五項」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二十二条の七十一の改正規定、第二十二条の七十二の改正規定、第二十二条の七十九の二の改正規定、別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分に限る。)及び別表第七(三)の改正規定並びに附則第二十四条第二項及び第四項の規定 平成十八年十月一日
四  第十一条第四項を削る改正規定、第十八条の十三の五の改正規定(同条第四項中「第三十七条の十四の二第一項に」を「第三十七条の十四第一項に」に改める部分及び同項第一号に係る部分を除く。)、第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定、第十八条の十五第九項第五号の改正規定、第十八条の十五の三第三項第二号の改正規定及び別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第25条の10の10第7項」を「第25条の10の10第9項」に改める部分に限る。)並びに附則第十一条、第二十四条第三項及び第二十七条の規定 平成十九年一月一日
五  第三条の二第八号の改正規定、第三条の十一第一項第八号の改正規定、第三条の十八第一項第四号の改正規定、第四条第十項第一号の改正規定、第五条の三第二項第一号の改正規定、第十一条の三の改正規定、第十八条の十三第三項の改正規定、第十八条の十五の改正規定(同条第五項第一号に係る部分及び同条第九項第五号に係る部分を除く。)、第十八条の十五の二第一項第五号イの改正規定、同号ロの改正規定、第十八条の十五の四第三項第二号ニの改正規定(「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四第一項」に改める部分を除く。)、第十八条の十七第二項の改正規定、第十八条の二十第二項第二号の改正規定、第十九条の五第二項第四号の改正規定、第十九条の八第一項第四号の改正規定、第十九条の十三第一項の改正規定、第二十一条第三項の改正規定、第二十一条の十九の改正規定、第二十二条第一項の改正規定、第二十二条の七第八項第八号ロ(2)の改正規定、第二十二条の十一第二項第二号の改正規定、第二十二条の十二第十二項の改正規定(同項を同条第十四項とする部分を除く。)、同条第十一項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、第二十二条の十九の改正規定、第二十二条の二十の二の改正規定、第二十二条の二十の三の改正規定、第二十二条の四十五第一項の改正規定、第二十二条の六十二第四項第一号ロの改正規定、第二十二条の六十三第一項第十号の改正規定、第二十二条の六十九第六項第八号ロ(2)の改正規定、第二十二条の七十六第二項第二号の改正規定、第二十二条の七十九の三の改正規定、第二十三条の二の改正規定、第二十三条の二の二の改正規定、第三十条の二第一項の改正規定(同項第一号から第三号までの規定中「資本の増加」を「資本金の額の増加」に改める部分に限る。)、第三十一条第一項の改正規定(「又は有限会社」及び「又は当該有限会社」を削る部分に限る。)、第三十一条の二の改正規定、第四十二条の改正規定、別表第六(一)の改正規定及び別表第六(二)の改正規定並びに附則第三条、第九条、第二十四条第一項及び第五項、第二十五条並びに第二十六条の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
六  第五条の十二第七項の次に二項を加える改正規定、第二十条の六第七項の次に二項を加える改正規定及び第二十二条の三十第七項の次に二項を加える改正規定 石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五号)附則第一条第二号に定める日
七  第十四条第五項第三号イの改正規定(「盲学校、聾学校、養護学校」を「特別支援学校」に、「に係る養護学校」を「に係る特別支援学校」に改める部分に限る。) 学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第号)の施行の日
八  第十四条第五項第三号イの改正規定(「盲学校、聾学校、養護学校」を「特別支援学校」に、「に係る養護学校」を「に係る特別支援学校」に改める部分を除く。)及び附則第十条の規定 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第号)の施行の日
九  第十七条第一項第一号イの改正規定及び第二十二条の四第一項第一号イの改正規定 住生活基本法(平成十八年法律第号)の施行の日
十  第十八条の八の三の次に一条を加える改正規定、第二十二条の九の三の次に一条を加える改正規定、第二十二条の七十三の改正規定及び第三十一条の五第一項の改正規定 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第号)の施行の日
十一  第二十三条の三の改正規定及び第二十三条の四の改正規定 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第二号に定める日
十二  第三十一条の二の次に二条を加える改正規定(第三十一条の四に係る部分に限る。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第号)の施行の日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(特定財産形成住宅貯蓄契約等の範囲に関する経過措置)
第三条  新規則第三条の二第八号の規定は、附則第一条第五号に定める日(以下「会社法施行日」という。)以後に購入をする所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条の二第一項に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第一項に規定する有価証券については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条  個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十条の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産(改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の七第一項第一号イ又はロに掲げる契約に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条  新規則第五条の八(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に掲げる器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第五条の八第一項第二号から第九号までに掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。

(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条  改正法附則第八十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の六の規定に基づく旧規則第五条の十一の規定は、なおその効力を有する。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第七条  個人が施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする場合における新規則第五条の十二第十項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「第五条の十第三項第三号」とあるのは、「第五条の十第三項第二号」とする。
2  個人が平成十八年六月一日前に取得等をした旧規則第五条の十五第一項第一号に掲げる設備については、なお従前の例による。
3  個人が施行日から平成十八年五月三十一日までの間に旧規則第五条の十五第二項に規定する設備又は同条第三項各号に掲げる設備の取得等をした場合における同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「第五条の十四第二項」とあるのは「第五条の十三第二項」と、同条第三項中「第五条の十四第四項」とあるのは「第五条の十三第四項」とする。
4  改正法附則第八十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第五条の二十三の規定は、なおその効力を有する。

(個人の準備金に関する経過措置)
第八条  改正法附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の二(第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百三十五号。以下「改正令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十二条の規定に基づく旧規則第七条の規定は、なおその効力を有する。

(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第九条  個人が会社法施行日前に取得した旧規則第十一条の三第四項第二号に規定する端株については、なお従前の例による。
2  会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新規則第十一条の三第五項の規定の適用については、同項中「又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号」とあるのは「若しくは所得税法第五十七条の四第三項第二号」と、「、同項第三号」とあるのは「若しくは同項第三号」と、「規定する取得決議により交付を受けた株式」とあるのは「規定する取得決議により交付を受けた株式又は法第三十七条の十四第一項に規定する株式交換等により同項に規定する特定親会社から割当て(同項に規定する新株の割当てをいう。)を受けた新株」と、「又は株式交換完全親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該」とあるのは「若しくは当該」と、「若しくは取得決議により交付を受けた株式」とあるのは「若しくは取得決議により交付を受けた株式又は当該新株」とする。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十条  新規則第十四条第五項第三号イの規定(同号イに規定する幼保連携施設を構成する幼稚園又は幼保連携施設を構成する保育所の設置に係る部分に限る。)は、個人が附則第一条第八号に定める日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

(特定口座年間取引報告書に関する経過措置)
第十一条  新規則第十八条の十三の五第十二項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同項の特定口座年間取引報告書について適用する。

(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条  改正令附則第二十四条第四項に規定する法人の改正令による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十七条の四第二十項に規定する分割等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第十三項から第十八項までの規定の適用については、同条第十三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成十八年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十八項において同じ。)」とする。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十三条  法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項第一号ハに掲げる減価償却資産(旧規則第二十条の二第一項第一号イ又はロに掲げる契約に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十四条  新規則第二十条の二の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に掲げる器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の二の二第一項第二号から第九号までに掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。

(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十五条  改正法附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十一の規定及び改正令附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の十一の規定に基づく旧規則第二十条の五の二の規定は、なおその効力を有する。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十六条  法人が施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする場合における新規則第二十条の六第十項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「第二十八条第三項第三号」とあるのは、「第二十八条第三項第二号」とする。
2  新規則第二十条の十一第一項又は第二項の規定は、法人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同条第一項各号に掲げる設備又は同条第二項に規定するデジタル加入者回線多重化装置について適用し、法人が同日前に取得等をした旧規則第二十条の十一第一項各号に掲げる設備又は同条第三項に規定するデジタル加入者回線多重化装置については、なお従前の例による。
3  法人が施行日から平成十八年五月三十一日までの間に旧規則第二十条の十一第二項に規定する設備、同条第三項に規定するデジタル加入者回線多重化装置又は同条第四項各号に掲げる設備の取得等をした場合における同条第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「第二十八条の九第二項」とあるのは「第二十八条の七第二項」と、同条第三項中「第二十八条の九第三項」とあるのは「第二十八条の七第三項」と、同条第四項及び第五項中「第二十八条の九第六項」とあるのは「第二十八条の七第六項」とする。
4  改正法附則第百七条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「法第六十八条の三十二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十二第一項」と、「第二十二条の四十第五項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第二十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十第五項各号」とする。

(法人の準備金に関する経過措置)
第十七条  改正法附則第百九条第四項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の六(第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十九条第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の四の規定に基づく旧規則第二十一条の五の規定は、なおその効力を有する。
2  改正法附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の二の規定及び改正令附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の六の規定に基づく旧規則第二十一条の八の規定は、なおその効力を有する。

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第十八条  新規則第二十二条の十二の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。

(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十九条  改正令附則第三十七条第五項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新令第三十九条の三十九第二十七項に規定する分割等が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第十三項から第十八項までの規定の適用については、同条第十三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成十八年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十八項において同じ。)」とする。

(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十条  改正令附則第四十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の四十五の規定に基づく旧規則第二十二条の二十八の規定は、なおその効力を有する。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第二十一条  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をする場合における新規則第二十二条の三十第十項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「第三十九条の四十六第三項第三号」とあるのは、「第三十九条の四十六第三項第二号」とする。
2  新規則第二十二条の三十三第一項又は第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同条第一項に規定する設備又は同条第二項に規定するデジタル加入者回線多重化装置について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧規則第二十二条の三十三第一項に規定する設備又は同条第三項に規定するデジタル加入者回線多重化装置については、なお従前の例による。
3  改正法附則第百三十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「法第四十六条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百七条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三第一項」と、「第二十条の十九第五項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の十九第五項各号」とする。

(連結法人の準備金に関する経過措置)
第二十二条  改正法附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十五(旧法第五十五条の六第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「法第五十五条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第七項において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項」と、同条第六項及び第七項中「法第五十五条の六第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の六第一項」とする。
2  改正法附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十五(旧法第五十五条の六第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「法第五十五条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第七項において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項」と、同条第六項及び第七項中「法第五十五条の六第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の六第一項」とする。
3  改正法附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十九の規定に基づく旧規則第二十二条の五十の規定は、なおその効力を有する。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十三条  新法第七十三条に規定するやむを得ない事情がある場合において、改正令附則第四十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十二条第四項の規定に基づき、新法第七十三条に規定する家屋につきその取得後一年を経過した日以後に同条に規定する登記を受けるときの新規則第二十五条の二第三項の規定の適用については、同項中「又は独立行政法人雇用・能力開発機構」とあるのは、「、独立行政法人雇用・能力開発機構又は独立行政法人福祉医療機構」とする。
2  施行日から会社法施行日の前日までの間における新規則第三十条、第三十条の二第二項及び第三項並びに第三十条の三第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「資本金の額」とあるのは、「資本の金額」とする。
3  施行日から会社法施行日の前日までの間における新規則第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「する株式会社」とあるのは「する株式会社又は有限会社」と、「当該株式会社」とあるのは「当該株式会社又は当該有限会社」とする。

(書式に関する経過措置)
第二十四条  新規則別表第六(一)及び別表第六(二)に定める書式は、会社法施行日以後に新法第二十九条の二第五項及び第六項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書について適用し、会社法施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
2  別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分に限る。)による新規則別表第七(一)に定める書式は、平成十八年十月一日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は交付する同項に規定する報告書について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。
3  別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第25条の10の10第7項」を「第25条の10の10第9項」に改める部分に限る。)による新規則別表第七(一)に定める書式は、平成十九年一月一日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する同条第七項に規定する報告書について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。
4  新規則別表第七(三)に定める書式は、平成十八年十月一日以後に新法第三十七条の十四第二項の規定により提出する同項に規定する申告書について適用し、同日前に提出した当該申告書については、なお従前の例による。
5  前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書、報告書又は申告書に、新規則別表第六(一)、別表第六(二)、別表第七(一)及び別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条  会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における前条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第五条第二項の規定の適用については、同項中「又は第百六十七条の七第二項から第四項までの規定」とあるのは、「若しくは第百六十七条の七第四項の規定又は改正令による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の十三第四項の規定」とする。

   附 則 (平成一八年四月一三日財務省令第三五号) 抄


1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一八年四月一九日財務省令第三六号)

 この省令は、会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令等の整備等に関する政令の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一八年八月二一日財務省令第五四号)


1  この省令は、平成十八年八月二十二日から施行する。
2  租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百三十五号)附則第七条第七項、第二十八条第八項又は第四十一条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第七条、第二十九条の四又は第三十九条の六十三の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則第六条、第二十条の二十又は第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一八年一二月一九日財務省令第七三号)

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。


   附 則 (平成一九年三月三〇日財務省令第一九号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第十一条の三第五項の改正規定(「第百十二条」を「第百十二条第一項」に、「同条に」を「同項に」に改める部分を除く。)、同条第六項及び第七項の改正規定、同条第十二項の改正規定(同項第一号に係る部分、同項第五号に係る部分及び同項第七号に係る部分を除く。)、第十八条の九第一項の改正規定、第十八条の九の二第三項第二号の改正規定、第十八条の十第一号の改正規定(「第二十五条の八第六項第二号」を「第二十五条の八第八項第二号」に改める部分に限る。)、第十八条の十三の五第七項及び第八項の改正規定、第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定、第十八条の十五第九項第五号の改正規定、第十八条の十五の二第一項第四号及び第二項第一号ロの改正規定、第十八条の十五の三第三項第二号の改正規定、第十八条の十五の四の次に一条を加える改正規定、第十八条の二十の二の次に一条を加える改正規定、第二十二条の十一の二の次に一条を加える改正規定、第二十二条の二十を第二十二条の十九の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二十二条の七十六を第二十二条の七十五の三とし、第二十二条の七十六の二を第二十二条の七十六とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに別表第六(二)の改正規定並びに附則第十七条第一項の規定 平成十九年五月一日
二  第十八条の十七(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「証券業者、銀行、協同組織金融機関」を「金融商品取引業者」に改める部分を除く。) 平成二十年一月一日
三  目次の改正規定(「第一条」を「第一条・第一条の二」に改める部分を除く。)、第十九条の十一の二の次に一条を加える改正規定、第四十四条の改正規定、本則に一章を加える改正規定及び別表第十三の次に次のように加える改正規定 平成二十年一月四日
四  第五条の八(見出しを含む。)の改正規定、第五条の九(見出しを含む。)の改正規定、第五条の十(見出しを含む。)の改正規定、第五条の十一(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の二の二(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の三(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の五(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の五の二(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の二十四(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の二十五(見出しを含む。)の改正規定及び第二十二条の二十七(見出しを含む。)の改正規定 平成二十年四月一日
五  目次の改正規定(「第一条」を「第一条・第一条の二」に改める部分に限る。)、第一章中第一条の次に一条を加える改正規定、第二条の改正規定、第二条の二第一項の改正規定、第二条の四の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、第五条に一項を加える改正規定、第五条の二に一項を加える改正規定、第五条の三の改正規定、第十一条の三第五項の改正規定(「第百十二条」を「第百十二条第一項」に、「同条に」を「同項に」に改める部分に限る。)、第十八条の十三第三項の改正規定(「第二十五条の十の五第三項第七号」を「第二十五条の十の五第三項第八号」に改める部分に限る。)、第十八条の二十第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、第十八条の二十の二の改正規定、第十八条の二十四第一項の改正規定、第十九条の八第三項の改正規定、第二十一条の十九第二項の改正規定(「及び同条第三項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分に限る。)、第二十二条第一項の改正規定、第二十二条の十一第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、第二十二条の十一の二の改正規定、第二十二条の十八の二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、第二十二条の二十の二の改正規定(同条第一項中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第二十二条の二十の三の改正規定、第二十二条の二十の四から第二十二条の二十の七までを削る改正規定、第二十二条の二十一第八項の改正規定、第二十二条の六十二第一項の改正規定、第二十二条の六十三第一項の改正規定(「及び同条第二項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分に限る。)、第二十二条の七十九の二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、第二十三条の二第十四項の改正規定(「第一条の四第一項」を「第一条の六第一項」に改める部分に限る。)、第二十三条の二の二第十五項の改正規定(「第一条の四第一項」を「第一条の六第一項」に改める部分に限る。)、第三十七条の三の改正規定及び別表第七(一)の改正規定(同表の備考2(6)イ中「、特定目的信託」を「、特定受益証券発行信託の受益権、特定目的信託」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第十二条、第十四条並びに第十七条第二項及び第三項の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
六  第二条の二第三項の改正規定、第二条の三第一項第一号の改正規定、第二条の四第一項第二号の改正規定、第二条の六から第三条の十六までの改正規定、第三条の十八第十二項の改正規定(「に限る。)」の下に「又は振替地方債(利子が支払われるものに限る。)」を加える部分を除く。)、第四条の改正規定、第五条の四(見出しを含む。)の改正規定、第十一条の三の改正規定(同条第五項に係る部分、同条第六項及び第七項に係る部分並びに同条第十二項に係る部分(同項第一号に係る部分、同項第五号に係る部分及び同項第七号に係る部分を除く。)を除く。)、第十八条の九の二の改正規定(同条第三項第二号に係る部分を除く。)、第十八条の九の三の見出し及び同条第一項の改正規定、第十八条の十の改正規定(同条第一号中「第二十五条の八第六項第二号」を「第二十五条の八第八項第二号」に改める部分を除く。)、第十八条の十一の改正規定(同条第四項第五号に係る部分を除く。)、第十八条の十二第二項第一号、第四項及び第五項並びに第十八条の十二の二第一項第二号の改正規定、第十八条の十三第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同項第四号及び同条第二項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項中「証券業者等と締結した証券取引法第三十四条第一項第八号」を「金融商品取引業者等と締結した金融商品取引法第三十五条第一項第七号」に改める部分及び同項第一号中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、第十八条の十三の二第二項第二号及び第十八条の十三の三第三号の改正規定、第十八条の十三の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第三号中「出国口座(」の下に「当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に」を加える部分を除く。)、第十八条の十三の五の改正規定(同条第七項及び第八項に係る部分を除く。)、第十八条の十三の六第一項第二号、第二項第一号及び第四項の改正規定、第十八条の十五第五項第三号の改正規定、同条第七項第二号の改正規定、同条第九項第一号ハの改正規定、第十八条の十五の三第二項第六号の改正規定、第十八条の十七第二項の改正規定(「証券業者、銀行、協同組織金融機関」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、第十九条の三第二項の改正規定、第十九条の五第七項の改正規定、第十九条の十第二項第二号の改正規定、第二十二条の二十の二第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第二十三条の二の二第一項の改正規定、第二十三条の四第一項の改正規定、第二十三条の十二(見出しを含む。)の改正規定、第三十一条の七の改正規定、第四十二条の改正規定並びに別表第七(一)の改正規定(同表の備考2(6)イ中「、特定目的信託」を「、特定受益証券発行信託の受益権、特定目的信託」に改める部分を除く。)並びに附則第三条の規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
七  第五条の十四第二号の改正規定、第二十条の十第二号の改正規定、第二十二条の三十二第二号の改正規定、第三十条の二の改正規定及び第三十一条第四項の改正規定(「第八十一条第八項又は第九項」を「第八十一条第九項又は第十項」に改める部分を除く。) 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第   号)の施行の日
八  第十一条の改正規定、第十一条の二の改正規定(同条第三項第三号中「第十条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改める部分を除く。)、第十一条の四の改正規定、第十八条の二十一第十項及び第十一項を削る改正規定、同条第十二項の改正規定、同条第十三項を同条第十一項とする改正規定、同条第十四項の改正規定(同項中「第十二項各号」を「第十項各号」に改める部分及び同項を同条第十二項とする部分に限る。)、同条第十五項を同条第十三項とする改正規定、同条第十六項の改正規定、同条第十七項の改正規定、同条第十八項を同条第十六項とする改正規定、同条第十九項を同条第十七項とする改正規定、同条第二十項の改正規定(「第十二項」を「第十項」に改める部分及び同項を同条第十八項とする部分に限る。)、第十八条の二十二の改正規定、第十八条の二十五の改正規定(同条第五項第六号に係る部分を除く。)、第十八条の二十六の改正規定(同条第五項第六号に係る部分を除く。)、第二十二条第二項及び第三項を削る改正規定、第二十二条の六十三の改正規定(同条第一項中「及び同条第二項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分を除く。)、第二十四条の四第二項の改正規定並びに第二十五条第二項第一号及び第二号の改正規定並びに附則第六条、第八条及び第十六条の規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の施行の日
九  第十三条の三の改正規定、第十四条第五項第五号の八の改正規定、第十七条の二の改正規定(同条第一項第二十八号中「農業経営基盤強化促進法」の下に「(昭和五十五年法律第六十五号)」を加える部分及び同項第二十三号中「法第三十四条の二第二項第十九号に規定する特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分を除く。)、第十八条の五の改正規定、第二十一条の十九の改正規定(同条第二項中「及び同条第三項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分を除く。)、第二十二条の五の改正規定(同条第一項第二十三号中「法第六十五条の四第一項第十九号に規定する特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分を除く。)、第二十二条の七の改正規定、第二十二条の六十二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)及び第二十二条の六十九の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第   号)の施行の日
十  第十八条の四第五項の改正規定(同項中「第二条第三十二号」を「第二条第三十三号」に改める部分に限る。)及び第十八条の二十一第十三項の改正規定(同項中「第二条第三十二号」を「第二条第三十三号」に改める部分に限る。) 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二号)の施行の日(平成十九年六月二十日)

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(金融機関の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用のための手続等に関する経過措置)
第三条  新規則第四条第八項第二号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第九十二号。以下「改正令」という。)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第三条の三第八項の規定による確認をする場合について適用し、同日前に改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第三条の三第八項の規定による確認をした場合については、なお従前の例による。

(特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等に関する経過措置)
第四条  附則第一条第六号に定める日が同条第五号に定める日(以下「信託法施行日」という。)後となる場合には、信託法施行日から同条第六号に定める日の前日までの間における新規則第五条の三第二項の規定の適用については、同項中「施行令第四条の七第三項」とあるのは、「施行令第四条の七第一項に規定する財務省令で定めるものは、証券取引法第二条第二項に規定する有価証券(所得税法施行令第四条第一号に掲げるものを除く。)、同法第百八条の二第三項の規定により国債証券若しくは外国国債証券(同法第六十五条第二項第三号に規定する外国国債証券をいう。)とみなされた同法第百八条の二第一項の標準物又は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第三号から第七号までに掲げる有価証券オプション取引に係る権利、外国市場証券先物取引に係る権利、有価証券店頭指数等先渡取引に係る権利、有価証券店頭オプション取引に係る権利及び有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利とし、施行令第四条の七第三項」とする。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条  新規則第五条の十二第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下「改正法」という。)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  改正法附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三及び改正令附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の十の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の二十三の規定は、なおその効力を有する。

(給与所得者等が住宅資金の貸付けを受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第六条  雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項第一号及び第二号の規定に基づき行われる貸付けに係る新法第二十九条第三項に規定する経済的利益又は支払を受ける金銭については、旧規則第十一条の二第三項第二号及び第四項の規定は、なおその効力を有する。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七条  改正法附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十六条の二の規定及び改正令附則第十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十四条の二の規定に基づく旧規則第十八条の三の規定は、なおその効力を有する。
2  新令第二十四条の二第三項及び新規則第十八条の四第四項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十六条の六第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等に関する経過措置)
第八条  雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号及び第二号の規定に基づき行われる貸付けに係る新令第二十六条第二十一項第三号に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合における新法第四十一条第六項に規定する住宅借入金等については、旧規則第十八条の二十一第十七項の規定は、なおその効力を有する。

(施行日前に電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行い出国をした者に係る特例)
第九条  改正法附則第八十六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行う者は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第一項の定めるところに従って改正法附則第八十六条第一項に規定する確定申告情報を送信しなければならない。

(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の対象範囲等に関する経過措置)
第十条  新規則第二十条の四第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同号に掲げる施設について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十条の四第二項第二号に掲げる施設については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十一条  新規則第二十条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  改正法附則第九十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三及び改正令附則第二十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の三の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「法第六十八条の三十二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十二第一項」と、「第二十二条の四十第四項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第十九号)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十第四項」とする。

(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第十二条  改正法附則第百五条第一項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者について新法第六十七条の十二及び新令第三十九条の三十一の規定を適用する場合における新規則第二十二条の十八の二の規定の適用については、同条第五項第一号中「次号及び次項」とあるのは「次号」と、同項第二号中「この号及び次項」とあるのは「この号」と、同条第六項中「信託の受益者」とあるのは「信託(所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百五条第二項の規定により読み替えられた同法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「読替え後の新法」という。)第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。)の受益者(読替え後の新法第六十七条の十二第一項に規定する受益者をいう。以下この項において同じ。)」とする。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第十三条  新規則第二十二条の三十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  改正法附則第百十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二及び改正令附則第三十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十一の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「法第四十六条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三第一項」と、「第二十条の十九第四項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第十九号)附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の十九第四項」とする。

(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第十四条  改正法附則第百二十七条第一項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者について新法第六十八条の百五の二及び新令第三十九条の百二十五の規定を適用する場合における新規則第二十二条の七十九の二の規定の適用については、同条第二項中「信託(法第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。)の受益者(法」とあるのは、「信託(所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下この項において「改正法」という。)附則第百二十七条第二項の規定により読み替えられた新法(改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法をいう。以下この項において同じ。)第六十八条の百五の二第一項に規定する信託に限る。)の受益者(改正法附則第百五条第二項の規定により読み替えられた新法」とする。

(贈与税の特例に関する経過措置)
第十五条  施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新規則第二十三条の六の三第三項の規定の適用については、同項第一号中「金融商品取引法」とあるのは「証券取引法」と、「金融商品取引所」とあるのは「証券取引所」と、同項第二号中「金融商品取引所」とあるのは「証券取引所」と、同項第三号中「金融商品取引法第六十七条の十一第一項」とあるのは「証券取引法第七十五条第一項」とする。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十六条  新規則第二十五条第二項第一号及び第二号の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に新築又は取得をする住宅用の家屋について適用する。
2  附則第一条第八号に定める日前に独立行政法人雇用・能力開発機構が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号の規定に基づき行われる貸付けに係る申込みを受理した場合には、旧規則第二十五条第二項第一号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「勤労者財産形成促進法」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法」とする。

(書式に関する経過措置)
第十七条  新規則別表第六(二)に定める書式は、平成十九年五月一日以後に新法第二十九条の二第六項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
2  新規則別表第七(一)に定める書式は、信託法施行日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する同条第七項に規定する報告書について適用し、信託法施行日前に旧法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付した同条第七項に規定する報告書については、なお従前の例による。
3  前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書又は報告書に、新規則別表第六(二)及び別表第七(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

   附 則 (平成一九年四月一三日財務省令第三三号) 抄


1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一九年四月一三日財務省令第三四号)

 この省令は、平成十九年五月一日から施行する。


   附 則 (平成一九年四月二三日財務省令第三五号)


1  この省令は、平成十九年五月一日から施行する。
2  第一条の規定による改正後の登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定は、この省令の施行の日以後に受ける登記について適用し、同日前に受けた登記については、なお従前の例による。
3  第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第三十条第一項、第三十条の二第二項及び第三十条の三第二項の規定は、この省令の施行の日以後に受ける登記について適用し、同日前に受けた登記については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年五月三一日財務省令第三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条の七十六を削り、第二十二条の七十五の三を第二十二条の七十六とする改正規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一九年八月三一日財務省令第四六号)

 この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。


   附 則 (平成一九年九月二七日財務省令第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。ただし、第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二第七項の改正規定、同令第十八条の六第二項第一号ロ(2)の改正規定及び同令第二十二条の五第七項の改正規定は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日から施行する。

(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(次条において「新租税特別措置法施行規則」という。)第二条の三第一項(第三号トに係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設定される租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託について適用する。

(適格機関投資家の範囲に関する経過措置)
第三条  証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十六号。以下この条において「改正内閣府令」という。)附則第三条第一項の規定により同項に規定する適格機関投資家とみなされた者の新租税特別措置法施行規則第五条の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。
一  改正内閣府令第一条の規定による改正前の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下この条において「旧定義内閣府令」という。)第四条第一項第二十一号又は第二十四号の規定により届出を行った者 新租税特別措置法施行規則第五条第五号に掲げる者
二  旧定義内閣府令第四条第一項第二十二号の規定により届出を行った者 新租税特別措置法施行規則第五条第六号に掲げる者
2  改正内閣府令附則第三条第一項の規定により同項に規定する適格機関投資家とみなされた者の新租税特別措置法施行規則第二十二条の十八の四、第二十二条の十九第一項、第二十二条の二十の二第二項及び第二十二条の二十の三第二項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。
一  旧定義内閣府令第四条第一項第二十一号又は第二十四号の規定により届出を行った者 新租税特別措置法施行規則第二十二条の十八の四第五号に掲げる者
二  旧定義内閣府令第四条第一項第二十二号の規定により届出を行った者 新租税特別措置法施行規則第二十二条の十八の四第六号に掲げる者

   附 則 (平成一九年九月二八日財務省令第五五号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う租税特別措置法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

(相続税の特例に関する経過措置)
第三条  郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第九十二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第六十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十九条の四の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十三条の二第九項及び第十三項第三号の規定の適用については、同条第九項中「法第六十九条の四第三項第三号」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第九十二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第六十二条の規定による改正前の租税特別措置法(第十三項第三号において「旧法」という。)第六十九条の四第三項第三号」と、「日本郵政公社」とあるのは「総務大臣」と、同条第十三項第三号中「法第六十九条の四第一項第一号」とあるのは「旧法第六十九条の四第一項第一号」と、「日本郵政公社」とあるのは「総務大臣」とする。

   附 則 (平成一九年一二月一八日財務省令第六五号)

 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第三条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十五第四項及び第十八条の二十六第四項の改正規定は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日(平成十九年十二月十九日)から施行する。


   附 則 (平成二〇年二月七日財務省令第六号) 抄


1  この省令は、平成二十年二月八日から施行する。
2  第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第二条の三第一項(第三号トからリまで、ルからオまで、ケ及びフに係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設定される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の二に規定する特定株式投資信託について適用する。

   附 則 (平成二〇年四月三〇日財務省令第三〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第三条の二第八号の改正規定及び第三条の十一第一項第八号の改正規定 平成二十年十月一日
二  第一条の二の改正規定、第四条の二の次に三条を加える改正規定、第五条の六の改正規定、第五条の九(見出しを含む。)の改正規定、第五条の十一の二を削る改正規定、第五条の十七から第五条の十九までの改正規定、第五条の二十第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第九条の五の改正規定、第十一条第一項第四号ロ(2)の改正規定、第十一条の三の改正規定、第十八条の九第一項の改正規定、第十八条の九の二の改正規定(同条第六項に係る部分を除く。)、第十八条の十の改正規定、第十八条の十一第一項の改正規定、同条第十七項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項を同条第十九項とする部分を除く。)、同条第十六項の改正規定(「第九項各号に掲げる」を「第十項に規定する」に改め、同項を同条第十八項とする部分を除く。)、同条第十五項の改正規定(「第六項」を「第七項」に、「第八項」を「第九項」に改める部分及び「第十二項第三号」を「第十三項第三号」に、「第七項」を「第八項」に、「第十五項」を「第十六項」に改め、同項を同条第十六項とする部分を除く。)、同条第十四項の改正規定(「第六項」を「第七項」に、「第八項」を「第九項」に改める部分及び「第十項第三号」を「第十一項第三号」に、「第七項」を「第八項」に、「第十四項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十五項とする部分を除く。)、同条第十三項の改正規定(「第十一項」を「第十二項」に改める部分及び同項を同条第十四項とする部分を除く。)、同条第十二項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、同条第十一項の改正規定(同項を同条第十二項とする部分を除く。)、同条第十項の改正規定(同項を同条第十一項とする部分を除く。)、同条第九項の改正規定(「第二十五条の十の二第十二項第二号」を「第二十五条の十の二第十三項第二号」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定(同項第四号に係る部分及び同項を同条第九項とする部分を除く。)、同条第七項の改正規定(同項を同条第八項とする部分を除く。)、同条第六項の改正規定(同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第五項の改正規定(同項第三号中「第八項」を「第九項」に改める部分及び同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第四項第五号の改正規定(「第三十七条の十一第一項」を「第三十七条の十一の三第二項」に改める部分に限る。)、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十八条の十三の四第一項の改正規定、第十八条の十三の五第二項第五号ホの改正規定、同条第七項の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に改め、同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第八項の改正規定(同項を同条第七項とする部分を除く。)、第十八条の十三の六の改正規定(同条第二項第二号に係る部分を除く。)、第十八条の十四に一項を加える改正規定、第十八条の十四の二の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第二項第二号中「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に、「第十八条の十三の五第七項及び第八項」を「第十八条の十三の五第六項及び第七項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改める部分を除く。)、第十八条の十五第九項第五号の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に、「第十八条の十三の五第七項及び第八項」を「第十八条の十三の五第六項及び第七項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改める部分を除く。)、第十八条の十五の二の改正規定(同条第一項第三号に係る部分、同項第四号に係る部分(「並びに次条第三項」を削る部分に限る。)及び同条第四項第三号イ(1)に係る部分を除く。)、第十八条の十五の五第二項の改正規定、第十九条の七第一項第一号の改正規定、第十九条の八の改正規定、第十九条の九を削り、第十九条の十を第十九条の九とし、同条の次に一条を加える改正規定及び別表第九の二を削る改正規定並びに附則第三条、第十条及び第三十三条の規定 平成二十一年一月一日
三  第五条を第四条の六とし、同条の次に一条を加える改正規定、第十八条の十一第四項第二号の改正規定、同項第四号の改正規定、第十八条の十二の二の改正規定、第十八条の十三の二の改正規定、第十八条の十三の五第二項の改正規定(同項第五号ホに係る部分を除く。)、同条第七項の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に改める部分に限る。)、同条第十五項の改正規定(同項第二号に係る部分及び同項を同条第十四項とする部分を除く。)、第十八条の十三の六第二項第二号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に改める部分に限る。)、第十八条の十五第九項第五号の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に改める部分に限る。)、別表第七(一)の改正規定及び別表第七(二)の改正規定並びに附則第九条第二項及び第三項並びに第三十二条の規定 平成二十二年一月一日
四  第二条の四第七項の改正規定、第三条の十八第一項第四号の改正規定、第十一条第一項第二号イの改正規定、第十三条の三の改正規定、第十七条の二第一項第三十号の改正規定、第十八条第四項第四号の改正規定、第十八条の十九(見出しを含む。)の改正規定、第十八条の二十五第十項及び第十八条の二十六第十項の改正規定、第十九条の五第二項第四号の改正規定、第十九条の十三第一項の改正規定、第二十一条の十八第一号の改正規定(「別表第一第一号の表」を「別表第一」に改める部分に限る。)、同条第二号の改正規定、第二十一条の十九の改正規定、第二十二条第二号イの改正規定、第二十二条の五第一項第三十号の改正規定、第二十二条の六第四項第四号の改正規定、第二十二条の七第八項第十二号ハの改正規定、第二十二条の十二第三項の改正規定(「第七十七条第一項各号」を「第七十七条各号」に改める部分に限る。)、同条第九項第三号の改正規定、第二十二条の十三の見出しの改正規定、同条第二項を削る改正規定、第二十二条の二十二(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の六十三第二号イの改正規定、第二十二条の六十九第六項第十二号ハの改正規定、第二十二条の七十六の四の見出しの改正規定、同条第二項を削る改正規定、第二十三条の三(見出しを含む。)の改正規定、第二十三条の四第二項の改正規定並びに第二十三条の五の二を削る改正規定並びに附則第十二条、第十九条第二項及び第三項、第二十一条第二項から第四項まで、第二十二条、第二十八条並びに第三十条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
五  第十八条の十五第四項第二号の改正規定、同条第八項第一号の改正規定、第二十二条の十三第一項の改正規定及び第二十二条の七十六の四第一項の改正規定 地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成二十年内閣府令第二十七号)の施行の日又はこの省令の施行の日のいずれか遅い日
六  第三十七条の三の次に四条を加える改正規定(第三十七条の四に係る部分を除く。)及び附則第三十一条の規定 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第   号)の施行の日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
第三条  平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第四条の四第六項の規定の適用については、同項中「、法第九条の二第二項」とあるのは「又は法第九条の二第二項」と、「配当等又は法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する上場株式等の配当等」とあるのは「配当等」と、「、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項」とあるのは「又は第九条の二第二項」とする。

(適格機関投資家の範囲に関する経過措置)
第四条  租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第五十三号)附則第三条第一項の規定により改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条第五号又は第六号に掲げる者とみなされた者の新規則第四条の六の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。
一  旧規則第五条第五号に掲げる者とみなされた者 新規則第四条の六第三号イに掲げる者
二  旧規則第五条第六号に掲げる者とみなされた者 新規則第四条の六第一号に掲げる者
2  平成二十年分及び平成二十一年分の所得税に係る前項の規定の適用については、同項中「第四条の六の」とあるのは「第五条の」と、同項第一号中「第四条の六第三号イ」とあるのは「第五条第三号イ」と、同項第二号中「第四条の六第一号」とあるのは「第五条第一号」とする。

(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条  新規則第五条の八第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に取得又は製作をする所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の三第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条  新規則第五条の十一(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に取得又は製作をする新法第十条の六第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした旧法第十条の六第一項に規定する情報基盤強化設備等については、なお従前の例による。

(個人の公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する効果が著しく高い公害防止用設備の要件等に関する経過措置)
第七条  新規則第五条の十二第一項の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第八条  平成二十年四月一日以後に独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下この条において「研究所法」という。)附則第九条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号イ若しくはロ、第八号若しくは第九号の事業(同号の事業にあっては、同号の土地改良施設に係るものに限る。)又は研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第二号若しくは第六号の事業が施行された場合における新規則第十四条第五項、第十八条第四項、第二十二条の二第四項及び第二十二条の六十四第三項の規定の適用については、新規則第十四条第五項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下「研究所法」という。)附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号。以下「廃止法」という。)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下「旧緑資源機構法」という。)第二十七条第一項又は研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第三十条第一項において準用する土地改良法第百二十条の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、独立行政法人森林総合研究所の長のその旨を証する書類)」と、同項第十号中「土地改良法」とあるのは「土地改良法、研究所法」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イ若しくは第八号の事業、研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業」と、新規則第十八条第四項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(廃止法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた廃止法附則第二十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金を取得する場合には、独立行政法人森林総合研究所の長の研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業に係る研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十五条第一項に規定する特定地域整備事業実施計画若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る農用地整備事業実施計画において研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十五条第六項若しくは研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業に係る研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第一項に規定する換地計画若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る換地計画において研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項若しくは研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び廃止法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた新法第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金の支払をした旨を証する書類)」とする。

(特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)
第九条  新規則第十八条の十二第二項第一号ハの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号。以下「改正令」という。)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に旧法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
2  新規則第十八条の十二の二第二項の規定は、平成二十二年一月一日以後に提出する新令第二十五条の十の四第四項に規定する特定口座異動届出書について適用し、同日前に提出した旧令第二十五条の十の四第四項に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。
3  新規則第十八条の十三の二第二項の規定は、平成二十二年一月一日以後に提出する新令第二十五条の十の七第四項に規定する特定口座取引継続届出書について適用し、同日前に提出した旧令第二十五条の十の七第四項に規定する特定口座取引継続届出書については、なお従前の例による。

(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
第十条  新規則第十八条の十五第九項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2  改正法附則第四十三条第二項の規定の適用がある場合又は改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定の適用がある場合における新規則第十八条の十五第八項の規定の適用については、同項第五号中「譲渡所得等の金額」とあるのは、「譲渡所得等の金額(当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第十八条第四項第一号に規定する公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額に対応する部分の金額又は同項第二号に規定する上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額に対応する部分の金額がある場合には、これらの金額及び当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする。

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十一条  改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定に基づく旧規則第十八条の十五の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項第一号中「第十八条の十五第九項第一号から第四号まで」とあるのは「第十八条の十五第八項第一号から第四号まで」と、同項第二号中「第二十五条の八第十項」とあるのは「第二十五条の八第十二項」と、「第二十五条の十の十第九項」とあるのは「第二十五条の十の十第十項」と、「第十八条の十三の五第七項及び第八項」とあるのは「第十八条の十三の五第六項及び第七項」と、「同条第七項」とあるのは「同条第六項」とする。

(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第十二条  改正法附則第五十条第三項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特例民法法人である同項に規定する公益法人等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる事項とする。
一  当該公益法人等が改正法附則第五十条第三項に規定する認定を受けた場合 次に掲げる事項
イ 当該公益法人等の当該認定前の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認定後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認定を受けた年月日
ロ 当該公益法人等が新法第四十条第六項に規定する特定贈与等(以下この条において「特定贈与等」という。)を受けた新法第四十条第一項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の種類、所在地及び数量
ハ 当該公益法人等に当該財産の当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び新法第四十条第一項後段の承認を受けた年月日
ニ その他参考となるべき事項
二  当該公益法人等が改正法附則第五十条第三項に規定する認可を受けた場合 次に掲げる事項
イ 当該公益法人等の当該認可前の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認可後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認可を受けた年月日
ロ 当該公益法人等が特定贈与等を受けた財産の種類、所在地及び数量
ハ 当該特定贈与等に係る新法第四十条第三項に規定する財産等が実施事業資産(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十九号)第四十二条第一項に規定する実施事業資産をいう。)である場合には、その旨及びその事情の詳細
ニ 当該公益法人等に当該財産の当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び新法第四十条第一項後段の承認を受けた年月日
ホ その他参考となるべき事項

(特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の記載事項等に関する経過措置)
第十三条  新規則第十九条の五第四項第一号の規定は、施行日以後に新法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は新令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示するこれらの規定に規定する確認書類について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は旧令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示したこれらの規定に規定する確認書類については、なお従前の例による。

(先物取引の差金等決済をする者の国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等に関する経過措置)
第十四条  施行日から平成二十年十二月三十一日までの間に行われた旧法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済に係る旧規則第十九条の八の規定の適用については、同条第一項第四号中「同法第十七条第一号」とあるのは「第十九条の五第二項第四号」と、「(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第九百三十三条第一項又は民法第四十九条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地」とあるのは「の所在地」と、同条第二項第一号ハ中「船員保険」とあるのは「船員保険、後期高齢者医療」と、「、私立学校教職員共済制度の加入者証又は老人保健法施行規則第五条第一項に規定する医療受給者証」とあるのは「又は私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。

(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十五条  新令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受ける法人(改正令附則第三十六条第一項の規定の適用を受けるものを除き、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等(次項及び次条において「人格のない社団等」という。)を含む。)の新令第二十七条の四第十四項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第七項から第十二項までの規定の適用については、同条第七項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十二項において同じ。)」とする。
2  新令第二十七条の四第二十二項の規定の適用を受ける法人(改正令附則第三十六条第二項の規定の適用を受けるものを除き、人格のない社団等を含む。)の新令第二十七条の四第二十二項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第十三項から第十八項までの規定の適用については、同条第十三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十八項において同じ。)」とする。

(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十六条  新規則第二十条の二の二第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)が平成二十年四月一日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十七条  新規則第二十条の五の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十八条  新規則第二十条の六第一項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第四十三条第一項に規定する特定設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2  改正令附則第三十九条第三項に規定する法人の新令第二十九条の二の二第六項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条の十八の二第二項から第七項までの規定の適用については、同条第二項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第七項において同じ。)」とする。

(漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
第十九条  新規則第二十一条の十八第一号の規定は、同号に掲げる法人が平成二十年四月一日以後に新法第六十一条第一項に規定する法人の事業を利用する場合に適用し、旧規則第二十一条の十八第一号に掲げる法人が同日前に旧法第六十一条第一項に規定する法人の事業を利用した場合については、なお従前の例による。
2  新規則第二十一条の十八第二号の規定は、同号に掲げる法人が附則第一条第四号に定める日以後に新法第六十一条第一項に規定する法人の事業を利用する場合に適用し、旧規則第二十一条の十八第二号に掲げる法人が同日前に旧法第六十一条第一項に規定する法人の事業を利用した場合については、なお従前の例による。
3  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この項において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であって、整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第二十一条の十八第二号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同号の規定を適用する。

(法人に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
第二十条  新規則第二十二条の十の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の新法第六十六条の四第十五項に規定する確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の旧法第六十六条の四第十五項に規定する確定申告書に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第二十一条  新規則第二十二条の十二(第九項第三号並びに第二十一項第七号及び第八号に係る部分を除く。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が同日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が同日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が同日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
2  法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(第四項において「旧効力法人税法施行令」という。)第七十七条第一項第二号及び第三号に掲げる法人から受け入れる寄附金がある法人に係る新規則第二十二条の十二第三項の規定の適用については、同項中「第七十七条各号」とあるのは、「第七十七条各号若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第二号若しくは第三号」とする。
3  新規則第二十二条の十二第九項第三号の規定は、法人が行う同号に規定する助成で附則第一条第四号に定める日以後の活動に対するものについて適用し、法人が行う旧規則第二十二条の十二第九項第三号に規定する助成で同日前の活動に対するものについては、なお従前の例による。
4  旧効力法人税法施行令第七十七条第一項第三号の認定を受けた法人を会員等(新令第三十九条の二十三第一項第二号イに規定する会員等をいう。)とする法人に係る新規則第二十二条の十二第十項第三号の規定の適用については、同号中「公益財団法人である会員等」とあるのは、「公益財団法人である会員等、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第三号の認定を受けた法人である会員等」とする。
5  新規則第二十二条の十二第二十一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が行う同条第五項の認定の取消しで当該申請に基づく同条第三項の認定に係るものについて適用する。
6  旧法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けている法人が平成二十年四月一日以後に合併を行う場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の十二第三十三項の規定の適用については、同項中「第三項に規定する実績判定期間(以下この項において「実績判定期間」」とあるのは「その合併の日の前日以前二年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該合併の日の前日までの期間(以下この項において「合併前実績判定期間」」と、「同項第四号ハ及びニ並びに第六号に掲げる要件」とあるのは「当該合併前実績判定期間を同項第四号ハ及びニに規定する実績判定期間とした場合のこれらの規定に掲げる要件」と、「その合併の日の前日を直前に終了した事業年度終了の日とした場合の実績判定期間」とあるのは「合併前実績判定期間」とする。

(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第二十二条  改正法附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十二第二項の規定により読み替えて適用される法人税法第三十七条第四項の規定の適用がある場合の同条第九項の規定に基づく旧規則第二十二条の十三の規定は、なおその効力を有する。

(適格機関投資家の範囲に関する経過措置)
第二十三条  租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第五十三号)附則第三条第二項の規定により旧規則第二十二条の十八の四第五号又は第六号に掲げる者とみなされた者の新規則第二十二条の十八の四第一項、第二十二条の十九第一項、第二十二条の二十の二第二項及び第二十二条の二十の三第二項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。
一  旧規則第二十二条の十八の四第五号に掲げる者とみなされた者 新規則第二十二条の十八の四第一項第三号イに掲げる者
二  旧規則第二十二条の十八の四第六号に掲げる者とみなされた者 新規則第二十二条の十八の四第一項第一号に掲げる者

(経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第二十四条  改正法附則第七十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の二第二項の規定に基づく旧規則第二十二条の十九の三の規定は、なおその効力を有する。

(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十五条  新令第三十九条の三十九第二十一項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人(改正令附則第五十一条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の新令第三十九条の三十九第二十一項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第七項から第十二項までの規定の適用については、同条第七項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十二項において同じ。)」とする。
2  新令第三十九条の三十九第二十七項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人(改正令附則第五十一条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)の新令第三十九条の三十九第二十七項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第十三項から第十八項までの規定の適用については、同条第十三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十八項において同じ。)」とする。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第二十六条  新規則第二十二条の三十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2  改正令附則第五十四条第三項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新令第三十九条の六十一第六項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の三十九の二第二項から第七項までの規定の適用については、同条第二項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第七項において同じ。)」とする。

(連結法人に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
第二十七条  新規則第二十二条の七十四第一項の規定は、連結親法人又は連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度の新法第六十八条の八十八第十四項に規定する連結確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について適用し、連結親法人又は連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度の旧法第六十八条の八十八第十四項に規定する連結確定申告書に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。
2  新規則第二十二条の七十四第二項の規定は、連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度の新法第六十八条の八十八第十五項に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付すべき同項に規定する書類について適用し、連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度の旧法第六十八条の八十八第十五項に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。

(連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第二十八条  改正法附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の九十六の二第二項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の六第四項の規定の適用がある場合の同条第六項において準用する同法第三十七条第九項の規定に基づく旧規則第二十二条の七十六の四の規定は、なおその効力を有する。

(経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第二十九条  改正法附則第八十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の百九第二項の規定に基づく旧規則第二十二条の八十の規定は、なおその効力を有する。

(相続税の特例に関する経過措置)
第三十条  改正令附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第三号の規定に基づく旧規則第二十三条の三第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。
2  相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。第四項において同じ。)により財産を取得した者が当該財産を改正令附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第二号又は第三号に掲げる法人に該当する法人に対し贈与(改正令附則第五十七条第一項に規定する贈与をいう。第四項において同じ。)をした場合については、旧規則第二十三条の三第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「国若しくは地方公共団体又は同条第一項に規定する政令で定める」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の三第一項第二号又は第三号に掲げる法人に該当する」と、「同項」とあるのは「法第七十条第一項」と、「施行令第四十条の三第一項第一号の三、第三号又は第四号」とあり、及び「これらの号」とあるのは「同号」と、「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体、民法第三十四条に規定する主務官庁又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条に規定する所轄庁の証明した書類(当該法人が同項第三号に掲げる法人である場合には、」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第九十六条第一項に規定する旧主務官庁の証明した書類(」とする。
3  改正令附則第五十七条第一項に規定する旧民法法人(旧令第四十条の三第一項第三号ソに掲げるものに該当するものに限る。)で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項の規定により同法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第二十三条の四第二項第一号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。
4  相続又は遺贈により財産を取得した者が当該財産に属する金銭を改正法附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条第十一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対し贈与をした場合については、旧規則第二十三条の五の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第七十条第十一項において」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第七十条第十一項において」と、同条第一号中「施行令第四十条の四の二第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧令」という。)第四十条の四の二第一項第一号」と、「法第七十条第十一項」とあるのは「旧法第七十条第十一項」と、同条第二号中「施行令第四十条の四の二第一項第二号」とあるのは「旧令第四十条の四の二第一項第二号」と、「法第七十条第十一項」とあるのは「旧法第七十条第十一項」と、同条第三号及び第四号中「施行令第四十条の四の二第一項第三号」とあるのは「旧令第四十条の四の二第一項第三号」と、「法第七十条第十一項」とあるのは「旧法第七十条第十一項」とする。

(バイオエタノール等揮発油に係る申請書の記載事項等)
第三十一条  改正令附則第六十条第一項第四号に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該申請に係る揮発油に混和されたバイオエタノール等(新令第四十六条の十三第一項に規定するバイオエタノール等をいう。以下この項において同じ。)の種類、規格並びに種類及び規格ごとの数量
二  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 当該バイオエタノール等が申請者が製造したものである場合 その旨及び当該バイオエタノール等の数量
ロ 当該バイオエタノール等が輸入したものである場合 その陸揚地及び当該バイオエタノール等の数量
ハ 当該バイオエタノール等が移入したものである場合 その引渡人の住所及び氏名又は名称、移入先の所在地及び名称並びに当該バイオエタノール等の数量
三  その他参考となるべき事項
2  改正令附則第六十条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  証明の年月日
二  証明の番号
三  証明を受ける者の住所及び氏名又は名称
四  揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
五  揮発油の規格及び数量

(書式に関する経過措置)
第三十二条  新規則別表第七(一)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する同条第七項に規定する報告書について適用し、同日前に旧法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付した同条第七項に規定する報告書については、なお従前の例による。
2  新規則別表第七(二)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後に新令第二十五条の十の十一第六項又は第二十五条の十の十三第十三項の規定により添付する計算書について適用する。
3  平成二十二年一月一日前に旧令第二十五条の十の十一第六項の規定により添付した計算書については、旧規則別表第七(二)の表の備考の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同表の備考2(2)中「第37条の11の4第3項」とあるのは「第37条の11の4第2項」と、「第37条の11の4第4項」とあるのは「第37条の11の4第3項」と、同表の備考3中「第37条の11の4第4項」とあるのは「第37条の11の4第3項」と読み替えるものとする。
4  第一項及び第二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書又は計算書に、新規則別表第七(一)及び別表第七(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

   附 則 (平成二〇年五月三〇日財務省令第三九号) 抄


1  この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。ただし、第二条中租税特別措置法施行規則第二十条の十七の改正規定は、平成二十年六月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年六月一八日財務省令第四三号)

 この省令は、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中租税特別措置法施行規則第十七条第一項第三号ニ及び第二十二条の四第一項第三号ニの改正規定(「第五十五条の二第二項」を「第五十五条の二第三項」に改める部分に限る。)は、平成二十一年四月一日から施行する。


   附 則 (平成二〇年六月二七日財務省令第四五号) 抄


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第二条の三第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設定される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の二に規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された当該特定株式投資信託については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二〇年六月三〇日財務省令第四六号)

 この省令は、平成二十年七月一日から施行する。


   附 則 (平成二〇年七月三一日財務省令第五二号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二〇年九月二四日財務省令第五九号)

 この省令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。


   附 則 (平成二〇年九月三〇日財務省令第六五号)

 この省令は、株式会社日本政策金融公庫法等の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第五十六号)の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。


   附 則 (平成二〇年一〇月三一日財務省令第六七号) 抄


1  この省令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。

   附 則 (平成二〇年一一月二八日財務省令第七二号)

 この省令は、地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十一号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。


   附 則 (平成二〇年一二月一六日財務省令第八三号)

 この省令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。


   附 則 (平成二〇年一二月二二日財務省令第八四号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

   附 則 (平成二一年三月二七日財務省令第八号)

 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。


   附 則 (平成二一年三月三一日財務省令第一九号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第十九条の七第一項の改正規定、第十九条の九の改正規定及び別表第七(一)の改正規定 平成二十二年一月一日
二  第五条の六第一項の改正規定、第五条の十四(見出しを含む。)の改正規定、第二十条第一項の改正規定、第二十条の十(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の二十三第一項の改正規定及び第二十二条の三十二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第四条第一項、第八条第一項及び第十六条第一項の規定 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第   号)の施行の日
三  第五条の十六の改正規定、第二十条の十六を削る改正規定、第二十条の十五を第二十条の十六とし、第二十条の十四の次に一条を加える改正規定及び第二十二条の三十三から第二十二条の三十七までの改正規定(同条に係る部分に限る。) 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第   号)の施行の日
四  第十五条第一項の改正規定、第十七条第一項第三号トを削る改正規定、第十七条の二第一項第三十号の改正規定、第十八条の改正規定、第二十二条の三の改正規定、第二十二条の四第一項第三号トを削る改正規定、第二十二条の五第一項第三十号の改正規定、第二十二条の六の改正規定、第二十二条の七第八項の改正規定、第二十二条の六十五第二項の改正規定、第二十二条の六十九第六項の改正規定、第二十三条の七の改正規定、第二十三条の八の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第二十八条の改正規定及び第二十八条の二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第六条第三項及び第四項、第十条、第十八条並びに第二十二条の規定 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第   号)の施行の日
五  第十八条の二十一第十二項の次に二項を加える改正規定(同条第十三項第二号に係る部分に限る。)、第二十五条の改正規定、第二十五条の二の次に一条を加える改正規定及び第二十六条の改正規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日

(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)
第二条  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の四第二項の規定は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等が施行日前に支払を受けるべき改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。

(配当控除の特例に関する経過措置)
第三条  新規則第五条第一号の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第四条  新規則第五条の十四第一項の規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする新法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした旧法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
2  改正令附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の三の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十七の規定は、なおその効力を有する。
3  改正令附則第七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。

(個人の特定災害防止準備金に関する経過措置)
第五条  改正令附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十二条の規定に基づく旧規則第七条の規定は、なおその効力を有する。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第六条  施行日前に旧規則第十三条の三第八項第一号イ(3)又は第二号ロの国土交通大臣の指定する一般社団法人又は一般財団法人が証した書類は、新規則第十三条の三第八項第一号イ(3)又は第二号ロの国土交通大臣が証した書類とみなして、同項第一号及び第二号の規定を適用する。
2  新規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
3  改正法附則第二十九条第三項の規定により新法第三十四条の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第   号。以下「農地法等改正法」という。)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる農地法等改正法第一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下「旧農地法」という。)第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る旧農地法第七十五条の八第一項の裁定に係る通知書又はその写しとする。
4  附則第一条第四号に定める日以後に農地法等改正法附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧農地法第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買取りをする者に対する新規則第十七条第二項の規定の適用については、当該買取りをする者は、同項に規定する買取りをする者とみなす。

(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第七条  改正令附則第十七条第一項の規定の適用がある場合における新規則第十九条の十二第一項第七号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十四項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第十七条第一項」とする。
2  改正令附則第十七条第二項の規定の適用がある場合における新規則第十九条の十二第一項第七号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十四項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第十七条第二項」とする。
3  改正令附則第十七条第三項の規定の適用がある場合における新規則第十九条の十二第一項第八号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十五項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第十七条第三項」とする。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第八条  新規則第二十条の十第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする新法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
2  改正令附則第二十二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の九の規定に基づく旧規則第二十条の十五の規定は、なおその効力を有する。
3  改正令附則第二十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。

(法人の特定災害防止準備金に関する経過措置)
第九条  改正令附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の四の規定に基づく旧規則第二十一条の五の規定は、なおその効力を有する。

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
第十条  改正法附則第四十三条第二項の規定により新法第六十五条の三の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の農地法等改正法附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧農地法第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る旧農地法第七十五条の八第一項の裁定に係る通知書又はその写しとする。
2  附則第一条第四号に定める日以後に農地法等改正法附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧農地法第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買取りをする者に対する新規則第二十二条の四第二項の規定の適用については、当該買取りをする者は、同項に規定する買取りをする者とみなす。

(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十一条  改正法附則第四十四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第六十九条第十六項及び第十七項又は第八十一条の十五第十五項及び第十六項の規定に基づく法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十一年財務省令第十八号)による改正前の法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号。以下「旧法人税法施行規則」という。)第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十条又は第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十七条の七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧法人税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条の三第十三号 令第百四十七条第二項第一号( 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第二十七条第七項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)による改正前の法人税法施行令(以下「旧効力法施行令」という。)第百四十七条第二項第一号(
税に係る前号に掲げる書類( 税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(
令第百五十条の三第四項 旧効力法施行令第百五十条の三第四項
準用する令第百四十七条第二項第一号 準用する旧効力法施行令第百四十七条第二項第一号
前号に掲げる書類を 申告書等を
第三十七条の六第十三号 令第百五十五条の三十六第二項第一号 旧効力法施行令第百五十五条の三十六第二項第一号
税に係る前号に掲げる書類( 税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(
令第百五十五条の四十一第四項 旧効力法施行令第百五十五条の四十一第四項
前号に掲げる書類を 申告書等を



(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十二条  改正法附則第四十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第六十九条第十六項及び第十七項又は第八十一条の十五第十五項及び第十六項の規定に基づく旧法人税法施行規則第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十条又は第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十七条の七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧法人税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条の三第十三号 令第百四十七条第二項第一号( 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第二十八条第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)による改正前の法人税法施行令(以下「旧効力法施行令」という。)第百四十七条第二項第一号(
税に係る前号に掲げる書類( 税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(
令第百五十条の三第四項 旧効力法施行令第百五十条の三第四項
準用する令第百四十七条第二項第一号 準用する旧効力法施行令第百四十七条第二項第一号
前号に掲げる書類を 申告書等を
第三十七条の六第十三号 令第百五十五条の三十六第二項第一号 旧効力法施行令第百五十五条の三十六第二項第一号
税に係る前号に掲げる書類( 税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(
令第百五十五条の四十一第四項 旧効力法施行令第百五十五条の四十一第四項
前号に掲げる書類を 申告書等を



(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第十三条  新規則第二十二条の十八の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第十四条  新規則第二十二条の十九第四項第一号に規定する特定合併(この省令の施行の際現に存する投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人を合併法人とするものに限る。)が施行日から三月以内に行われた場合における新規則第二十二条の十九第五項の規定の適用については、同項中「投資信託及び投資法人に関する法律第六十七条第一項に規定する規約に」とあるのは「その特定合併の時において」と、「割合を百分の七十以上とする旨の記載又は記録がされている」とあるのは「割合が百分の七十以上である」とする。

(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第十五条  改正令附則第三十二条第一項の規定の適用がある場合における新規則第二十二条の十九の二第一項において準用する新規則第十九条の十二第一項第七号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十四項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第三十二条第一項」とする。
2  改正令附則第三十二条第二項の規定の適用がある場合における新規則第二十二条の十九の二第一項において準用する新規則第十九条の十二第一項第七号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十四項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第三十二条第二項」とする。
3  改正令附則第三十二条第三項の規定の適用がある場合における新規則第二十二条の十九の二第一項において準用する新規則第十九条の十二第一項第八号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十五項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第三十二条第三項」とする。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第十六条  新規則第二十二条の三十二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作をした旧法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
2  改正令附則第三十六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項第一号中「第二十条の二十一第五項第一号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十一年財務省令第十九号)附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の二十一第五項第一号」とする。

(連結法人の特定災害防止準備金に関する経過措置)
第十七条  改正令附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十七の規定は、なおその効力を有する。

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除に関する経過措置)
第十八条  改正法附則第五十八条第二項の規定により新法第六十八条の七十四の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、附則第十条第一項に規定する通知書又はその写しとする。

(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十九条  改正法附則第五十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第八十一条の十五第十五項及び第十六項又は第六十九条第十六項及び第十七項の規定に基づく旧法人税法施行規則第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十七条の七又は第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧法人税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条の三第十三号 令第百四十七条第二項第一号( 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第四十一条第七項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)による改正前の法人税法施行令(以下「旧効力法施行令」という。)第百四十七条第二項第一号(
税に係る前号に掲げる書類( 税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(
令第百五十条の三第四項 旧効力法施行令第百五十条の三第四項
準用する令第百四十七条第二項第一号 準用する旧効力法施行令第百四十七条第二項第一号
前号に掲げる書類を 申告書等を
第三十七条の六第十三号 令第百五十五条の三十六第二項第一号 旧効力法施行令第百五十五条の三十六第二項第一号
税に係る前号に掲げる書類( 税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(
令第百五十五条の四十一第四項 旧効力法施行令第百五十五条の四十一第四項
前号に掲げる書類を 申告書等を


2  改正法附則第五十九条第六項前段の規定により適用される法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける改正法附則第五十九条第六項に規定する剰余金の配当等の額に係る法人税法第二十三条の二第二項に規定する財務省令で定める書類については、法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十一年財務省令第十八号)による改正後の法人税法施行規則(次条第二項において「新法人税法施行規則」という。)第三十七条の規定を適用する。

(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十条  改正法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第八十一条の十五第十五項及び第十六項又は第六十九条第十六項及び第十七項の規定に基づく旧法人税法施行規則第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十七条の七又は第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧法人税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条の三第十三号 令第百四十七条第二項第一号( 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第四十二条第五項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)による改正前の法人税法施行令(以下「旧効力法施行令」という。)第百四十七条第二項第一号(
税に係る前号に掲げる書類( 税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(
令第百五十条の三第四項 旧効力法施行令第百五十条の三第四項
準用する令第百四十七条第二項第一号 準用する旧効力法施行令第百四十七条第二項第一号
前号に掲げる書類を 申告書等を
第三十七条の六第十三号 令第百五十五条の三十六第二項第一号 旧効力法施行令第百五十五条の三十六第二項第一号
税に係る前号に掲げる書類( 税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(
令第百五十五条の四十一第四項 旧効力法施行令第百五十五条の四十一第四項
前号に掲げる書類を 申告書等を


2  改正法附則第六十条第六項前段の規定により適用される法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける改正法附則第六十条第六項に規定する剰余金の配当等の額に係る法人税法第二十三条の二第二項に規定する財務省令で定める書類については、新法人税法施行規則第三十七条の規定を適用する。

(非上場株式等についての相続税の課税価格の計算の特例等に関する経過措置)
第二十一条  改正法附則第六十四条第二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する特定事業用資産相続人等(以下第四項までにおいて「特定事業用資産相続人等」という。)の氏名及び住所又は居所
二  前号の特定事業用資産相続人等に係る改正法附則第六十四条第二項に規定する特定贈与者(次項において「特定贈与者」という。)の氏名及び住所又は居所
三  第一号の特定事業用資産相続人等が前号の特定贈与者に係る相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者に該当する旨並びに当該特定贈与者に係る相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第五条第一項に規定する相続時精算課税選択届出書を提出した税務署の名称及びその提出に係る年分
四  第一号の特定事業用資産相続人等が既に第二号の特定贈与者から贈与を受けた旧令第四十条の二の二第七項に規定する対象法人の旧法第六十九条の五第二項第八号に規定する特定受贈同族会社株式等について同条第十項の規定の適用を受けたことがある場合には、その旨並びに同項の書類を提出した税務署の名称及びその提出に係る年分
五  その他参考となるべき事項
2  改正法附則第六十四条第二項の特定贈与者に係る特定事業用資産相続人等が二以上ある場合において、当該特定事業用資産相続人等が同項の規定の適用を受けようとするときは、当該特定事業用資産相続人等ごとに同項第一号の書類を提出することができる。
3  改正法附則第六十四条第二項第二号に規定する役員その他の地位として財務省令で定めるものは、同号の認定承継会社が株式会社である場合にあっては会社法(平成十八年法律第八十六号)第三百二十九条第一項に規定する役員とし、改正法附則第六十四条第二項第二号の認定承継会社が持分会社である場合にあっては業務を執行する社員とする。
4  改正令附則第四十三条第一項第四号に規定する財務省令で定める書類は、改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産相続人等が改正令附則第四十三条第二項第一号又は第二号に定める期間において、同条第一項に規定する特定受贈同族会社株式等に係る法人の前項の地位を有していたこと又は有することを明らかにする書類とする。
5  改正法附則第六十四条第七項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  改正法附則第六十四条第七項の規定の適用を受けようとする同条第六項に規定する特定受贈者の氏名及び住所又は居所
二  改正法附則第六十四条第七項に規定する特定同族株式等贈与者の氏名及び住所又は居所
三  第一号の特定受贈者が前号の特定同族株式等贈与者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者に該当する旨並びに当該特定受贈者に係る相続税法施行令第五条第一項に規定する相続時精算課税選択届出書を提出した税務署の名称及びその提出に係る年分
四  その他参考となるべき事項
6  第三項の規定は、改正法附則第六十四条第七項第二号に規定する役員その他の地位として財務省令で定めるものについて準用する。
7  改正令附則第四十三条第十四項から第十六項までに規定する財務省令で定める書類は、会社の登記事項証明書その他の書類で同条第十四項に規定する被相続人又は特定受贈同族会社株式等贈与者が改正法附則第六十五条第一項に規定する会社の代表権を有していたことを明らかにする書類とする。
8  中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号)附則第二条第一項の規定により同項の特定後継者とみなされた者又は同条第二項の規定により同項の特定後継者となることが見込まれる者とみなされた者が新法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合における新規則第二十三条の十第一項及び第九項の規定の適用については、これらのみなされた者は、同条第一項の認定承継会社が受けた同項の認定に係る同項に規定する特定後継者又は同条第九項の確認を受けた会社の当該確認に係る同項の特定後継者とみなす。

(農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
第二十二条  附則第一条第四号に定める日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)に係る贈与税については、旧規則第二十三条の七の規定は、なおその効力を有する。
2  附則第一条第四号に定める日以後に、旧法第七十条の四第一項に規定する農地等について、農地法等改正法第一条の規定による改正後の農地法(第四項において「新農地法」という。)第三十条第三項の規定による指導が行われる場合における前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧規則第二十三条の七第一項の規定の適用については、同項中「農業経営基盤強化促進法施行規則第二十八条第一項」とあるのは、「農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第七十六条」とする。
3  附則第一条第四号に定める日前に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をした旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、旧規則第二十三条の八の規定は、なおその効力を有する。
4  附則第一条第四号に定める日以後に、旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等について、新農地法第三十条第三項の規定による指導が行われる場合における前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧規則第二十三条の八第二項の規定の適用については、同項中「農業経営基盤強化促進法施行規則第二十八条第一項」とあるのは、「農地法施行規則第七十六条」とする。

(書式に関する経過措置)
第二十三条  新規則別表第八に定める書式は、施行日以後に新令第二十六条の三第一項の規定により交付する同項に規定する書類について適用し、施行日前に旧令第二十六条の二第一項の規定により交付した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
2  前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める書類に、新規則別表第八に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

   附 則 (平成二一年三月三一日財務省令第二一号)

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。


   附 則 (平成二一年六月二二日財務省令第四四号)

 この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。


   附 則 (平成二一年六月二六日財務省令第四七号)

 この省令は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十一号)の施行の日から施行する。


   附 則 (平成二一年七月三一日財務省令第五七号)


(施行期日)
第一条  この省令は、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。ただし、第十八条の二十一第十三項第二号の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除に関する経過措置)
第二条  租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号。以下「改正令」という。)附則第十条第一項第二号に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。
2  改正令附則第十条第一項第三号に規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。
一  中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項の商店街整備計画に基づく事業 当該商店街整備計画に基づく事業を行う同項の規定による認定を受けた商店街振興組合等(改正令附則第十条第二項第一号ロに規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(改正令附則第十条第二項第一号ロに規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該商店街整備計画の区域内に存するものに限る。)及び当該商店街整備計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
二  中小小売商業振興法第四条第二項の店舗集団化計画に基づく事業又は同条第三項の共同店舗等整備計画に基づく事業 これらの事業が施行される土地の区域
三  中小小売商業振興法第四条第六項の商店街整備等支援計画に基づく事業 当該商店街整備等支援計画に基づく事業を行う同項の規定による認定を受けた法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該商店街整備等支援計画の区域内に存するものに限る。第四項第三号において「商店街整備等支援対象区域内の施設」という。)並びに当該商店街整備等支援計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域
3  改正令附則第十条第一項第三号に規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。
4  改正令附則第十条第一項第五号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  第二項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業又は同項第二号に掲げる店舗集団化計画に基づく事業にあっては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。
二  第二項第二号に掲げる店舗集団化計画に基づく事業若しくは共同店舗等整備計画に基づく事業又は同項第三号に掲げる商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
三  第二項第三号に掲げる商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては、商店街整備等支援対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。
5  所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第二十九条第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業が改正令附則第十条第一項各号に掲げる要件を満たすものであることにつき書面により都道府県知事の証明がされた事業とする。
6  改正法附則第二十九条第五項の規定により改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十四条の二の規定が適用される場合における同条第四項において準用する新法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の改正法附則第二十九条第五項に規定する土地等の買取りをする者が改正令附則第十条第二項に規定する法人に該当する旨を証する書類及び改正法附則第二十九条第五項に規定する高度化事業に係る前項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該高度化事業の用(当該高度化事業が第二項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業である場合には、当該事業により設置される改正令附則第十条第一項第二号に規定する施設の用)に供するために買い取ったものである旨を証する書類とする。
7  この省令の施行の日以後に改正法附則第二十九条第五項に規定する高度化事業計画に基づく同項に規定する高度化事業の用に供するために買取りをする改正令附則第十条第二項に規定する法人に対する改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の二第二十三項の規定の適用については、当該法人は、同項に規定する買取りをする者とみなす。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
第三条  新規則第十八条の二十一第十三項(第二号に係る部分に限る。)及び第十九条の十一の四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用する。

(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
第四条  改正令附則第二十六条第一項第二号に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。
2  改正令附則第二十六条第一項第三号に規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。
一  中小小売商業振興法第四条第一項の商店街整備計画に基づく事業 当該商店街整備計画に基づく事業を行う同項の規定による認定を受けた商店街振興組合等(改正令附則第二十六条第二項第一号ロに規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(改正令附則第二十六条第二項第一号ロに規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該商店街整備計画の区域内に存するものに限る。)及び当該商店街整備計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
二  中小小売商業振興法第四条第二項の店舗集団化計画に基づく事業又は同条第三項の共同店舗等整備計画に基づく事業 これらの事業が施行される土地の区域
三  中小小売商業振興法第四条第六項の商店街整備等支援計画に基づく事業 当該商店街整備等支援計画に基づく事業を行う同項の規定による認定を受けた法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該商店街整備等支援計画の区域内に存するものに限る。第四項第三号において「商店街整備等支援対象区域内の施設」という。)並びに当該商店街整備等支援計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域
3  改正令附則第二十六条第一項第三号に規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。
4  改正令附則第二十六条第一項第五号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  第二項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業又は同項第二号に掲げる店舗集団化計画に基づく事業にあっては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。
二  第二項第二号に掲げる店舗集団化計画に基づく事業若しくは共同店舗等整備計画に基づく事業又は同項第三号に掲げる商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
三  第二項第三号に掲げる商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては、商店街整備等支援対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。
5  改正法附則第四十三条第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業が改正令附則第二十六条第一項各号に掲げる要件を満たすものであることにつき書面により都道府県知事の証明がされた事業とする。
6  改正法附則第四十三条第四項の規定により新法第六十五条の四の規定が適用される場合における同条第四項において準用する新法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の改正法附則第四十三条第四項に規定する土地等の買取りをする者が改正令附則第二十六条第二項に規定する法人に該当する旨を証する書類及び改正法附則第四十三条第四項に規定する高度化事業に係る前項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該高度化事業の用(当該高度化事業が第二項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業である場合には、当該事業により設置される改正令附則第二十六条第一項第二号に規定する施設の用)に供するために買い取ったものである旨を証する書類とする。
7  この省令の施行の日以後に改正法附則第四十三条第四項に規定する高度化事業計画に基づく同項に規定する高度化事業の用に供するために買取りをする改正令附則第二十六条第二項に規定する法人に対する新規則第二十二条の五第二十三項の規定の適用については、当該法人は、同項に規定する買取りをする者とみなす。

(連結法人の特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除に関する経過措置)
第五条  改正法附則第五十八条第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業が改正令附則第四十条第一項に規定する要件を満たすものであることにつき書面により都道府県知事の証明がされた事業とする。
2  改正法附則第五十八条第四項の規定により新法第六十八条の七十五の規定が適用される場合における同条第四項において準用する新法第六十八条の七十四第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の改正法附則第五十八条第四項に規定する土地等の買取りをする者が改正令附則第四十条第二項に規定する法人に該当する旨を証する書類及び改正法附則第五十八条第四項に規定する高度化事業に係る前項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該高度化事業の用(当該高度化事業が前条第二項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業である場合には、当該事業により設置される改正令附則第二十六条第一項第二号に規定する施設の用)に供するために買い取ったものである旨を証する書類とする。

   附 則 (平成二一年八月一八日財務省令第五八号)


(施行期日)
第一条  この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。

(優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第二条  租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号。以下「改正令」という。)附則第七条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「旧令」という。)第七条の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定は、なおその効力を有する。
2  改正令附則第二十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項第一号中「法第六十八条の三十四第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項」とする。
3  改正令附則第三十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項第一号中「法第四十七条第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第三項」とする。

   附 則 (平成二一年一二月四日財務省令第六八号)

 この省令は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)の施行の日から施行する。


   附 則 (平成二一年一二月一四日財務省令第六九号)

 この省令は、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。


   附 則 (平成二一年一二月二八日財務省令第七八号)


1  この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
2  個人のこの省令の施行の日前に徴収することとされた改正前の租税特別措置法施行規則第五条の九第十項第三号に掲げる費用については、なお従前の例による。
3  法人のこの省令の施行の日前に徴収することとされた改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の三第十項第三号に掲げる費用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二二年三月三一日財務省令第一七号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第五条の三の二(見出しを含む。)の改正規定、第十九条の五の改正規定、第二十二条の十の二の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、第二十二条の七十五の改正規定、別表第四の改正規定及び別表第九(一)の改正規定 平成二十二年六月一日
二  第五条の十九(見出しを含む。)の改正規定、第五条の二十の改正規定、第二十条の十八(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の十八の二の改正規定(同条第八項を同条第十項とする部分、同条第七項を同条第八項とする部分、同条第六項に係る部分、同条第五項を同条第六項とする部分、同条第四項に係る部分、同条第三項を同条第四項とする部分、同条第二項に係る部分及び同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える部分に限る。)、第二十二条の三十九(見出しを含む。)の改正規定及び第二十二条の三十九の二の改正規定(同条第八項を同条第十項とする部分、同条第七項を同条第八項とする部分、同条第六項に係る部分、同条第五項を同条第六項とする部分、同条第四項に係る部分、同条第三項を同条第四項とする部分、同条第二項に係る部分及び同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える部分に限る。) 平成二十二年七月一日
三  第十一条の三第十二項第四号の改正規定、第十八条の十一第十一項各号列記以外の部分の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同項第二号ロの改正規定、同条第十七項各号列記以外の部分の改正規定、同項第二号の改正規定、第二十条の改正規定、第二十条の十八の二第八項の改正規定(同項を同条第十項とする部分を除く。)、同条第八項の次に一項を加える改正規定、第二十条の二十四の改正規定、第二十一条(見出しを含む。)の改正規定、第二十一条の四の改正規定、第二十一条の五の改正規定、第二十一条の七の改正規定、第二十一条の十二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、第二十一条の十三の改正規定、第二十一条の十四の改正規定、第二十一条の十六の改正規定、第二十一条の十九第二項及び第二十二条の改正規定、第二十二条の二の改正規定、第二十二条の七の改正規定、第二十二条の八の改正規定、第二十二条の九の改正規定、第二十二条の九の二の改正規定、第二十二条の九の四の改正規定(同条を第二十二条の九の三とする部分を除く。)、第二十二条の九の五の改正規定(同条を第二十二条の九の四とする部分を除く。)、第二十二条の十の改正規定(同条第五号中「(同条第一項に規定する独立企業間価格をいう。次号において同じ。)」を削る部分及び同条を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える部分を除く。)、第二十二条の十の二の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、第二十二条の十七の改正規定、第二十二条の二十三の改正規定、第二十二条の三十九の二第八項の改正規定(同項を同条第十項とする部分を除く。)、同条第八項の次に一項を加える改正規定、第二十二条の四十四の改正規定、第二十二条の四十五(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の四十六の改正規定、第二十二条の四十七の改正規定、第二十二条の四十九の改正規定、第二十二条の五十六の改正規定、第二十二条の五十七の改正規定、第二十二条の五十八の改正規定、第二十二条の六十の改正規定、第二十二条の六十二第一項及び第二十二条の六十三の改正規定、第二十二条の六十四の改正規定、第二十二条の六十九の改正規定、第二十二条の七十の改正規定、第二十二条の七十一の改正規定、第二十二条の七十二の改正規定、第二十二条の七十三の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第二十二条の七十三の二の改正規定並びに第二十二条の七十九の改正規定並びに附則第十一条、第十三条第二項及び第三項、第十八条、第十九条第二項及び第三項並びに第二十四条の規定 平成二十二年十月一日
四  第四条の三の改正規定、第五条第六項の改正規定、第十一条の二の改正規定、第十一条の三第七項の改正規定(「第二十五条の八第十一項」を「第二十五条の八第十二項」に改める部分を除く。)、第十八条の九第一項の改正規定(「第二十五条の八第十一項」を「第二十五条の八第十二項」に改める部分を除く。)、第十八条の十一第十項の改正規定、同条第二十五項を削る改正規定、同条第二十四項の改正規定(同項を同条第二十五項とする部分を除く。)、同条第十八項の改正規定(同項を同条第十九項とする部分を除く。)、第十八条の十四第一項の改正規定(同項後段を削る部分に限る。)、第十八条の十四の二第八項の改正規定、第十八条の二十一の改正規定、第十八条の二十三の改正規定、第十八条の二十三の二の改正規定、第十八条の二十五の改正規定(同条第一項第二号に係る部分及び同条第十一項に係る部分を除く。)及び第十八条の二十六の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)並びに附則第四条、第七条及び第十条の規定 平成二十三年一月一日
五  第五条の五の次に一条を加える改正規定、第十八条の九の二の改正規定(同条第七項に係る部分(「第二十五条の八の二第九項第二号」を「第二十五条の八の二第十項第二号」に改める部分及び同項を同条第八項とする部分を除く。)及び同条第四項第二号中「第二十五条の八第十一項」を「第二十五条の八第十二項」に改める部分を除く。)、第十八条の九の三第一項第三号及び第二項の改正規定、第十八条の十一の改正規定、第十八条の十三の四の改正規定、第十八条の十五の三を第十八条の十五の十とし、第十八条の十五の二の次に七条を加える改正規定、第十九条の十一の五第一項の改正規定並びに別表第七(二)の次に一表を加える改正規定 平成二十六年一月一日
六  第五条の七の改正規定及び第二十条の二の改正規定 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日
七  第十九条の十第二項の改正規定 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条  改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第三条  租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十八号。以下「改正令」という。)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第三条の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の十九の規定は、なおその効力を有する。

(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)
第四条  新規則第五条の二第六項(改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第四条の二第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する株式会社が平成二十三年一月一日以後に行う同号に掲げる自己の株式の取得について適用する。

(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条  新規則第五条の八第三項(第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をする所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の三第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(個人の公害防止用設備の特別償却に関する経過措置)
第六条  新規則第五条の十二(第三項及び第四項に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第七条  改正令附則第十四条第一項に規定する財務省令で定める利率は、年一パーセントの利率とする。
2  改正令附則第十四条第三項に規定する財務省令で定める法人は、勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第二十四条第二号に規定する登録福利厚生会社とする。

(居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の総収入金額算入の場合の添付書類等に関する経過措置)
第八条  新規則第十八条の二十第一項の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。

(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人の課税対象金額等の総収入金額算入の場合の添付書類に関する経過措置)
第九条  新規則第十八条の二十の二第一項の規定は、新法第四十条の七第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第四十条の七第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
第十条  新規則第十八条の二十一第十項、第十八条の二十三第一項並びに第十八条の二十三の二第十二項及び第十九項の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条  改正令附則第二十五条第二項に規定する法人の新令第二十七条の四第十六項又は第二十五項に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における新規則第二十条第十三項又は第二十項の規定の適用については、これらの規定中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われた現物分配である場合には、当該開始の日以後六月以内)」とする。

(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条  新規則第二十条の二の二第三項(第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第十三条  新規則第二十条の六(第三項及び第四項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  改正令附則第二十九条第六項に規定する法人の新令第二十九条の二の二第八項に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における新規則第二十条の十八の二第九項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われた現物分配である場合には、当該開始の日以後六月以内)」とする。
3  改正法附則第七十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第四項に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十九条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四(第五項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の二十第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第十四条  施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則第二十二条の十第一項の規定の適用については、同項中「第六十六条の四第六項」とあるのは、「第六十六条の四第七項」とする。

(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類等に関する経過措置)
第十五条  新規則第二十二条の十一第一項の規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。

(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類に関する経過措置)
第十六条  新規則第二十二条の十一の二第一項の規定は、新法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第十七条  新規則第二十二条の十二第二十一項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請及び施行日以後に新令第三十九条の二十三第一項第五号に掲げる要件を満たさなくなったと認められる法人又は施行日以後に同条第九項第二号に掲げる場合に該当することとなる法人についての新法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請及び施行日前に旧令第三十九条の二十三第一項第五号に掲げる要件を満たさなくなったと認められる法人又は施行日前に旧法第六十六条の十一の二第五項に規定する政令で定める場合に該当することとなった法人についての同項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
2  新規則第二十二条の十二(第三十三項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項に規定する合併をした合併法人についての新法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについて適用し、施行日前に旧規則第二十二条の十二(第三十二項に係る部分に限る。)に規定する合併をした合併法人についての旧法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
3  新規則第二十二条の十二第三十六項(同条第三十七項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請については、なお従前の例による。

(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十八条  改正令附則第三十九条第二項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新令第三十九条の三十九第二十三項又は第三十項に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第十三項又は第二十項の規定の適用については、これらの規定中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われた現物分配である場合には、当該開始の日以後六月以内)」とする。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第十九条  新規則第二十二条の三十(第三項及び第四項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2  改正令附則第四十三条第五項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新令第三十九条の六十一第八項に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における新規則第二十二条の三十九の二第九項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われた現物分配である場合には、当該開始の日以後六月以内)」とする。
3  改正法附則第百十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第四項に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第四十三条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三(第五項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類等に関する経過措置)
第二十条  新規則第二十二条の七十六第一項の規定は、新法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。

(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類に関する経過措置)
第二十一条  新規則第二十二条の七十六の二第一項の規定は、新法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第二十二条  改正法附則第百二十四条第四項の規定により旧法第七十条の二の規定の適用がある場合における旧規則第二十三条の五の二の規定は、なおその効力を有する。
2  新規則第二十三条の六の規定は、平成二十二年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する新規則第二十三条の六第五項第一号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した旧規則第二十三条の六第五項第一号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
3  改正令附則第四十九条第一項第二号の規定により読み替えて適用する新法第七十条の七の四第二項第四号イ及び同条第十一項において準用する新法第七十条の七の二第十四項第十号に規定する財務省令で定めるところにより計算した価額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一  新法第七十条の七の三第一項の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同項の特例受贈非上場株式等の一単位当たりの価額に新法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等の数又は金額を乗じて得た金額
二  新法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における、同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)の純資産額(会社の資産の額から負債の額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)から次に掲げる額の合計額を控除した残額が当該純資産額に占める割合
イ 当該認定相続承継会社が有する新法第七十条の七の四第二項第四号イの外国会社その他政令で定める法人(ロにおいて「外国会社等」という。)の株式等(株式又は出資をいう。ロにおいて同じ。)の価額
ロ 当該認定相続承継会社が有する当該認定相続承継会社の特別支配関係法人(新法第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する特別関係会社であって当該認定相続承継会社との間に同項第四号イに規定する支配関係がある法人をいい、イの株式等に係る外国会社等を除く。)の株式等の価額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額に占める割合を乗じて得た金額
(1) 当該特別支配関係法人が有する外国会社等の株式等の価額
(2) 当該特別支配関係法人の純資産額

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十三条  改正法附則第百二十五条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十三条の四の規定に基づく旧規則第三十一条の七の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成二二年四月一二日財務省令第三三号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二二年一二月二八日財務省令第六一号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月三〇日財務省令第三五号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十二第一項第一号の改正規定、同令第十八条の二十三の二第十四項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、同条第十五項の改正規定(同項を同条第十四項とする部分を除く。)、同令第十八条の二十五第三項第一号の改正規定、同条第五項第四号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定、同令第十八条の二十六第二項第一号の改正規定、同条第五項第四号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定、同令第二十二条の十第一項第二号の改正規定、同令第二十二条の七十四第一項第二号の改正規定及び同令第二十五条第二項第一号の改正規定 平成二十三年十月一日
二  第一条中租税特別措置法施行規則の目次の改正規定(「第十九条の十五」を「第十九条の十六」に改める部分に限る。)、同令第四条の四の改正規定、同令第五条の三の二の改正規定、同令第九条の五の改正規定、同令第十一条の三の改正規定(同条第二項第六号、第十一項第五号及び第十二項に係る部分を除く。)、同令第十八条の十三の五の改正規定、同令第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定、同令第十八条の十五第八項第五号の改正規定、同令第十九条の六の改正規定、同令第十九条の七第一項第一号ロの改正規定及び同令第二章中第十九条の十五の次に一条を加える改正規定(第十九条の十六第五項に係る部分に限る。)並びに次条の規定 平成二十四年一月一日
三  第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三の改正規定、同令第十八条の十五の七第二項第二号の改正規定、同令第十八条の十五の八第一項第三号の改正規定、同令第十八条の十五の九の改正規定、同令第二章中第十九条の十五の次に一条を加える改正規定(第十九条の十六第五項に係る部分を除く。)及び同令別表第七(三)の改正規定 平成二十六年一月一日
四  第一条中租税特別措置法施行規則第五条の十四第一項の改正規定(同項中「第五条の十二第一項」を「第五条の十一第一項」に、「第十一条の三第一項の」を「第十一条の二第一項の」に改める部分、同項第一号中「第十一条の三第一項第一号」を「第十一条の二第一項第一号」に改める部分、同項第二号中「第十一条の三第一項第二号」を「第十一条の二第一項第二号」に改める部分、同項第三号中「第十一条の三第一項第三号」を「第十一条の二第一項第三号」に改める部分及び同項第四号中「第十一条の三第一項第四号」を「第十一条の二第一項第四号」に改める部分を除く。)、同令第二十条の十第一項の改正規定(同項中「第四十四条の三第一項の」を「第四十四条の二第一項の」に改める部分、同項第一号中「第四十四条の三第一項第一号」を「第四十四条の二第一項第一号」に改める部分、同項第二号中「第四十四条の三第一項第二号」を「第四十四条の二第一項第二号」に改める部分、同項第三号中「第四十四条の三第一項第三号」を「第四十四条の二第一項第三号」に改める部分及び同項第四号中「第四十四条の三第一項第四号」を「第四十四条の二第一項第四号」に改める部分を除く。)及び同令第二十二条の三十二第一項の改正規定(同項第一号中「第四十四条の三第一項第一号」を「第四十四条の二第一項第一号」に改める部分、同項第二号中「第四十四条の三第一項第二号」を「第四十四条の二第一項第二号」に改める部分、同項第三号中「第四十四条の三第一項第三号」を「第四十四条の二第一項第三号」に改める部分及び同項第四号中「第四十四条の三第一項第四号」を「第四十四条の二第一項第四号」に改める部分を除く。) 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)の施行の日(平成二十三年七月一日)
五  第一条中租税特別措置法施行規則第六条の改正規定、同令第二十条の二十の改正規定及び同令第二十二条の四十一の改正規定並びに附則第三条第一項、第九条第二項及び第十二条第二項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日
六  第一条中租税特別措置法施行規則第十一条の三の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定(同条第二項第六号、第十一項第五号及び第十二項に係る部分に限る。)、同令第十一条の四の改正規定、同令第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同令別表第六(一)の改正規定及び同令別表第六(二)の改正規定並びに附則第五条の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第   号)の施行の日
七  第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二の改正規定及び同令第二十二条の五の改正規定 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日
八  第一条中租税特別措置法施行規則第二十条の十五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の三十七の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日
九  第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の四の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日

(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)
第二条  平成二十三年十二月三十一日以前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条の四第六項に規定する国外投資信託の配当等、国外株式の配当等又は上場株式等の配当等については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条  現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下「改正法」という。)附則第三十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十四条の規定及び租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号。以下「改正令」という。)附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条の規定に基づく旧規則第六条の規定は、なおその効力を有する。
2  改正令附則第四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。

(個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
第四条  第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の三第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける改正法第十七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧法第二十四条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。

(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第五条  附則第一条第六号に定める日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新規則第十一条の四の規定の適用については、同条第十二項中「前条第十四項」とあるのは「前条第十六項」と、「第十九条の三第二十三項」とあるのは「第十九条の三第二十五項」と、「第十九条の三第二十四項」とあるのは「第十九条の三第二十六項」とする。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第六条  新規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第七条  新規則第十九条の四第三項の規定は、施行日以後に発行される改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の十一第一項に規定する短期国債等について適用し、施行日前に発行された旧令第二十六条の十一第一項に規定する短期国債等については、なお従前の例による。

(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八条  平成二十三年分の所得税につき新法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者の新規則第十九条の十の四第十項の規定の適用については、同項第二号中「当該寄附金を支出する日以前五年内」とあるのは、「平成二十三年中」とする。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第九条  改正法附則第五十三条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の四の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。
2  改正法附則第五十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の規定及び改正令附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項第一号中「法第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十八条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
3  改正令附則第十九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。

(法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
第十条  新規則第二十一条の十八の二第一項の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける新法第六十一条の二第一項に規定する交付金等について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧法第六十一条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。

(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第十一条  新規則第二十二条の十八の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第十二条  改正法附則第六十八条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第二十条の十九第一項第三号及び第四号」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年財務省令第三十五号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(第四号において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の十九第一項第三号及び第四号」と、同項第四号中「第二十条の十九第一項第三号から第五号まで」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の十九第一項第三号から第五号まで」とする。
2  改正法附則第六十八条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四の規定及び改正令附則第二十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項第一号中「法第四十七条第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第五十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
3  改正令附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項第三号中「第二十条の二十一第五項第三号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年財務省令第三十五号)附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の二十一第五項第三号」とする。


別表第一
 削除
別表第二(一) (略)
別表第二(二) (略)
別表第二(三) (略)
別表第二(四) (略)
別表第二(五) (略)
別表第二(六) (略)
別表第三(一) (略)
別表第三(二) (略)
別表第三(三) (略)
別表第三(四) (略)
別表第三(五) (略)
別表第三(六) (略)
別表第三(七) (略)
別表第三(八) (略)
別表第三(九) (略)
別表第四
 (略)
別表第五
 削除
別表第六(一) (略)
別表第六(二) (略)
別表第七(一) (略)
別表第七(二) (略)
別表第八
 (略)
別表第九(一) (略)
別表第九(二) (略)
別表第九(三) (略)
別表第九(四) (略)
別表第十 公益法人等の損益計算書等に記載する科目
(一) 損益計算書に記載する科目
 収益の部
  基本財産運用益、特定資産運用益、受取入会金、受取会費、事業収益、受取補助金等、受取負担金、受取寄附金、雑収益、基本財産評価益・売却益、特定資産評価益・売却益、投資有価証券評価益・売却益、固定資産売却益、固定資産受贈益、当期欠損金等
 費用の部
  役員報酬、給料手当、退職給付費用、福利厚生費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、減価償却費、消耗じゆう器備品費、消耗品費、修繕費、印刷製本費、光熱水料費、賃借料、保険料、諸謝金、租税公課、支払負担金、支払寄附金、支払利息、有価証券運用損、雑費、基本財産評価損・売却損、特定資産評価損・売却損、投資有価証券評価損・売却損、固定資産売却損、固定資産減損損失、災害損失、当期利益金等
(二) 収支計算書に記載する科目
 収入の部
  基本財産運用収入、入会金収入、会費収入、組合費収入、事業収入、補助金等収入、負担金収入、寄附金収入、雑収入、基本財産収入、固定資産売却収入、敷金・保証金戻り収入、借入金収入、前期繰越収支差額等
 支出の部
  役員報酬、給料手当、退職金、福利厚生費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、消耗じゆう器備品費、消耗品費、修繕費、印刷製本費、光熱水料費、賃借料、保険料、諸謝金、租税公課、負担金支出、寄附金支出、支払利息、雑費、固定資産取得支出、敷金・保証金支出、借入金返済支出、当期収支差額、次期繰越収支差額等
別表第十一
 削除
別表第十二
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別表第十三
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別表第十四(一) (略)
別表第十四(二) (略)