所得税法
(昭和四十年三月三十一日法律第三十三号)

最終改正:平成二三年六月三〇日法律第八二号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十二年三月三十一日法律第六号 (一部未施行)
平成二十二年十二月十日法律第七十一号 (未施行)
平成二十三年五月二日法律第三十九号 (未施行)
平成二十三年五月二十五日法律第四十九号 (未施行)
平成二十三年六月三十日法律第八十二号 (一部未施行)

 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の全部を改正する。


 第一編 総則
  第一章 通則(第一条―第四条)
  第二章 納税義務(第五条・第六条)
  第二章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則(第六条の二・第六条の三)
  第三章 課税所得の範囲(第七条―第十一条)
  第四章 所得の帰属に関する通則(第十二条―第十四条)
  第五章 納税地(第十五条―第二十条)
 第二編 居住者の納税義務
  第一章 通則(第二十一条)
  第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除
   第一節 課税標準(第二十二条)
   第二節 各種所得の金額の計算
    第一款 所得の種類及び各種所得の金額(第二十三条―第三十五条)
    第二款 所得金額の計算の通則(第三十六条―第三十八条)
    第三款 収入金額の計算(第三十九条―第四十四条の二)
    第四款 必要経費等の計算
     第一目 家事関連費、租税公課等(第四十五条・第四十六条)
     第二目 資産の評価及び償却費(第四十七条―第五十条)
     第三目 資産損失(第五十一条)
     第四目 引当金(第五十二条―第五十五条)
     第五目 親族が事業から受ける対価(第五十六条・第五十七条)
     第六目 給与所得者の特定支出(第五十七条の二)
    第四款の二 外貨建取引の換算(第五十七条の三)
    第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第五十七条の四―第六十二条)
    第六款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例(第六十三条・第六十四条)
    第七款 収入及び費用の帰属の時期の特例(第六十五条―第六十七条)
    第八款 リース取引(第六十七条の二)
    第九款 信託に係る所得の金額の計算(第六十七条の三)
    第十款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算(第六十七条の四)
    第十一款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目(第六十八条)
   第三節 損益通算及び損失の繰越控除(第六十九条―第七十一条)
   第四節 所得控除(第七十二条―第八十八条)
  第三章 税額の計算
   第一節 税率(第八十九条―第九十一条)
   第二節 税額控除(第九十二条―第九十五条)
  第四章 税額の計算の特例(第九十六条―第百三条)
  第五章 申告、納付及び還付
   第一節 予定納税
    第一款 予定納税(第百四条―第百六条)
    第二款 特別農業所得者の予定納税の特例(第百七条―第百十条)
    第三款 予定納税額の減額(第百十一条―第百十四条)
    第四款 予定納税額の納付及び徴収に関する特例(第百十五条―第百十九条)
   第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
    第一款 確定申告(第百二十条―第百二十三条)
    第二款 死亡又は出国の場合の確定申告(第百二十四条―第百二十七条)
    第三款 納付(第百二十八条―第百三十条)
    第四款 延納(第百三十一条―第百三十七条)
    第五款 還付(第百三十八条―第百四十二条)
   第三節 青色申告(第百四十三条―第百五十一条)
  第六章 更正の請求の特例(第百五十二条・第百五十三条)
  第七章 更正及び決定(第百五十四条―第百六十条)
 第三編 非居住者及び法人の納税義務
  第一章 国内源泉所得(第百六十一条―第百六十三条)
  第二章 非居住者の納税義務
   第一節 通則(第百六十四条)
   第二節 非居住者に対する所得税の総合課税
    第一款 課税標準、税額等の計算(第百六十五条)
    第二款 申告、納付及び還付(第百六十六条)
    第三款 更正の請求の特例(第百六十七条)
    第四款 更正及び決定(第百六十八条)
   第三節 非居住者に対する所得税の分離課税(第百六十九条―第百七十三条)
  第三章 法人の納税義務
   第一節 内国法人の納税義務(第百七十四条―第百七十七条)
   第二節 外国法人の納税義務(第百七十八条―第百八十条の二)
 第四編 源泉徴収
  第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収(第百八十一条・第百八十二条)
  第二章 給与所得に係る源泉徴収
   第一節 源泉徴収義務及び徴収税額(第百八十三条―第百八十九条)
   第二節 年末調整(第百九十条―第百九十三条)
   第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告(第百九十四条―第百九十八条)
  第三章 退職所得に係る源泉徴収(第百九十九条―第二百三条)
  第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収(第二百三条の二―第二百三条の六)
  第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収
   第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収(第二百四条―第二百六条)
   第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収(第二百七条―第二百九条)
   第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第二百九条の二・第二百九条の三)
   第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)
  第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(第二百十二条―第二百十五条)
  第六章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例(第二百十六条―第二百十九条)
  第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収(第二百二十条―第二百二十三条)
 第五編 雑則
  第一章 支払調書の提出等の義務(第二百二十四条―第二百三十一条)
  第二章 その他の雑則(第二百三十一条の二―第二百三十七条)
 第六編 罰則(第二百三十八条―第二百四十三条)
 附則
  第一編 総則
   第一章 通則


(趣旨)
第一条  この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  国内 この法律の施行地をいう。
二  国外 この法律の施行地外の地域をいう。
三  居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
四  非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。
五  非居住者 居住者以外の個人をいう。
六  内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
七  外国法人 内国法人以外の法人をいう。
八  人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
八の二  株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
八の三  法人課税信託 法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二 (定義)に規定する法人課税信託をいう。
九  公社債 公債及び社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)をいう。
十  預貯金 預金及び貯金(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
十一  合同運用信託 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項 (兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項 に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項 (定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十二項 に規定する外国投資信託をいう。第十二号の二及び第十三号において同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。
十二  貸付信託 貸付信託法 (昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項 (定義)に規定する貸付信託をいう。
十二の二  投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項 に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。
十三  証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項 に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
十四  オープン型の証券投資信託 証券投資信託のうち、元本の追加信託をすることができるものをいう。
十五  公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項 に規定する投資口を含む。第二十四条(配当所得)、第二十五条(配当等とみなす金額)、第五十七条の四第三項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百七十六条第一項及び第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第二百二十四条の三第二項第一号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項第二号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
十五の二  公社債等運用投資信託 証券投資信託以外の投資信託のうち、信託財産として受け入れた金銭を公社債等(公社債、手形、指名金銭債権(指名債権であつて金銭の支払を目的とするものをいう。)その他の政令で定める資産をいう。)に対して運用するものとして政令で定めるものをいう。
十五の三  公募公社債等運用投資信託 その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項 (定義)に規定する取得勧誘のうち同項第一号 に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われた公社債等運用投資信託(法人税法第二条第二十九号 ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限る。)をいう。
十五の四  特定目的信託 資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第十三項 (定義)に規定する特定目的信託をいう。
十五の五  特定受益証券発行信託 法人税法第二条第二十九号 ハに規定する特定受益証券発行信託をいう。
十六  棚卸資産 事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)で棚卸しをすべきものとして政令で定めるものをいう。
十七  有価証券 金融商品取引法第二条第一項 に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
十八  固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるものをいう。
十九  減価償却資産 不動産所得若しくは雑所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供される建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
二十  繰延資産 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
二十一  各種所得 第二編第二章第二節第一款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得をいう。
二十二  各種所得の金額 第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額をいう。
二十三  変動所得 漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年年の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。
二十四  臨時所得 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるものをいう。
二十五  純損失の金額 第六十九条第一項(損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額をいう。
二十六  雑損失の金額 第七十二条第一項(雑損控除)に規定する損失の金額の合計額が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
二十七  災害 震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。
二十八  障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
二十九  特別障害者 障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。
三十  寡婦 次に掲げる者をいう。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であるもの
三十一  寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。
三十二  勤労学生 次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が六十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるものをいう。
イ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 (学校の範囲)に規定する学校の学生、生徒又は児童
ロ 国、地方公共団体又は私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 (定義)に規定する学校法人、同法第六十四条第四項 (私立専修学校及び私立各種学校)の規定により設立された法人若しくはこれらに準ずるものとして政令で定める者の設置した学校教育法第百二十四条 (専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項 (各種学校)に規定する各種学校の生徒で政令で定める課程を履修するもの
ハ 職業訓練法人の行う職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第三項 (職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練を受ける者で政令で定める課程を履修するもの
三十三  控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
三十三の二  老人控除対象配偶者 控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。
三十四  扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号 (都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の三第一項(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号 (市町村の採るべき措置)の規定により同号 に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
三十四の二  控除対象扶養親族 扶養親族のうち、年齢十六歳以上の者をいう。
三十四の三  特定扶養親族 控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。
三十四の四  老人扶養親族 控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。
三十五  特別農業所得者 その年において農業所得(米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める事業から生ずる所得をいう。以下この号において同じ。)の金額が総所得金額の十分の七に相当する金額をこえ、かつ、その年九月一日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の十分の七をこえる者をいう。
三十六  予定納税額 第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)(これらの規定を第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の額をいう。
三十七  確定申告書 第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十八  期限後申告書 国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項 (期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
三十九  修正申告書 国税通則法第十九条第三項 (修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
四十  青色申告書 第百四十三条(青色申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する確定申告書及び確定申告書に係る修正申告書をいう。
四十一  確定申告期限 第百二十条第一項(確定所得申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し又は出国をした場合には、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいう。
四十二  出国 居住者については、国税通則法第百十七条第二項 (納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、同項 の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること(国内に居所を有しない非居住者で第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者に該当するものについては、これらの号に掲げる非居住者のいずれにも該当しなくなることとし、国内に居所を有しない非居住者で同項第四号に掲げる非居住者に該当するものについては、国内において行う第百六十一条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を廃止することとする。)をいう。
四十三  更正 国税通則法第二十四条 (更正)又は第二十六条 (再更正)の規定による更正をいう。
四十四  決定 第十九条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)の場合を除き、国税通則法第二十五条 (決定)の規定による決定をいう。
四十五  源泉徴収 第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収し及び納付することをいう。
四十六  附帯税 国税通則法第二条第四号 (定義)に規定する附帯税をいう。
四十七  充当 第百九十条(年末調整)及び第百九十一条(過納額の還付)の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項 (充当)の規定による充当をいう。
四十八  還付加算金 国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
2  この法律において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。

(居住者及び非居住者の区分)
第三条  国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。)は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律(第十条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十五条(納税地)及び第十六条(納税地の特例)を除く。)の規定を適用する。
2  前項に定めるもののほか、居住者及び非居住者の区分に関し、個人が国内に住所を有するかどうかの判定について必要な事項は、政令で定める。

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第四条  人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第一を除く。)の規定を適用する。
   第二章 納税義務


(納税義務者)
第五条  居住者は、この法律により、所得税を納める義務がある。
2  非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。
一  第百六十一条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(次号において「国内源泉所得」という。)を有するとき(同号に掲げる場合を除く。)。
二  その引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得(第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金をいう。以下この条において同じ。)の支払を国内において受けるとき又は当該信託財産に帰せられる外国法人課税所得(国内源泉所得のうち第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の支払を受けるとき。
3  内国法人は、国内において内国法人課税所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる外国法人課税所得の支払を受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
4  外国法人は、外国法人課税所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得の支払を国内において受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。

(源泉徴収義務者)
第六条  第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
   第二章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則


(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
第六条の二  法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(前章(納税義務)及び第五章(納税地)並びに第六編(罰則)を除く。次条において同じ。)の規定を適用する。
2  前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

(受託法人等に関するこの法律の適用)
第六条の三  受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。)又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
一  法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「営業所」という。)が国内にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、内国法人とする。
二  法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、外国法人とする。
三  受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。
四  法人課税信託の受益権(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権(その信託契約に資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第四号(特定目的信託契約)に掲げる条件が付されている特定目的信託の同号に規定するあらかじめ定められた金額の分配を受ける種類の受益権をいう。第十四条第一項(無記名公社債の利子等の帰属)、第二十四条第一項(配当所得)、第百七十六条第一項及び第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)並びに第二百二十五条第一項(支払調書)において同じ。)を除く。)は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。
五  法人課税信託について信託の終了があつた場合又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二 ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に第十三条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号及び第七号において「受益者等」という。)が存することとなつた場合(同法第二条第二十九号の二 イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があつたものとする。
六  法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二 ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第十三条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があつたものとみなす。
七  法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二 ロに掲げる信託に限る。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第十三条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する贈与により当該資産の移転があつたものとみなす。
八  法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。
九  前各号に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
   第三章 課税所得の範囲


(課税所得の範囲)
第七条  所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。
一  非永住者以外の居住者 すべての所得
二  非永住者 第百六十一条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(以下この条において「国内源泉所得」という。)及びこれ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの
三  非居住者 第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じそれぞれ同項各号及び同条第二項各号に掲げる国内源泉所得
四  内国法人 国内において支払われる第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配及び賞金
五  外国法人 国内源泉所得のうち第百六十一条第一号の二から第七号まで及び第九号から第十二号までに掲げるもの(法人税法第百四十一条第四号 (国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる外国法人については、第百六十一条第一号の二に掲げるものを除く。)
2  前項第二号に掲げる所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。

(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)
第八条  その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住者であつた期間に応じ、それぞれの期間内に生じた前条第一項第一号から第三号までに掲げる所得に対し、所得税を課する。

(非課税所得)
第九条  次に掲げる所得については、所得税を課さない。
一  当座預金の利子(政令で定めるものを除く。)
二  学校教育法第一条 (学校の範囲)に規定する小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第七十六条 (特別支援学校の部別)に規定する特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入し又は信託した預貯金(前号に規定するものを除く。)又は合同運用信託で政令で定めるものの利子又は収益の分配
三  恩給、年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの
イ 恩給法 (大正十二年法律第四十八号)に規定する増加恩給(これに併給される普通恩給を含む。)及び傷病賜金その他公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの
ロ 遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。)
ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて受ける給付
四  給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
五  給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの
六  給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
七  国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当(これに類する特別の手当を含む。)で政令で定めるもの
八  外国政府、外国の地方公共団体又は政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を備えるものがその勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与(外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者が受けるこれらの給与については、その外国がその国において勤務する日本国の国家公務員又は地方公務員で当該政令で定める要件に準ずる要件を備えるものが受けるこれらの給与について所得税に相当する税を課さない場合に限る。)
九  自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
十  資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第二条第十号 (定義)に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして政令で定める所得(第三十三条第二項第一号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)
十一  オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本の払戻しに相当する部分として政令で定めるもの
十二  皇室経済法 (昭和二十二年法律第四号)第四条第一項 (内廷費)及び第六条第一項 (皇族費)の規定により受ける給付
十三  次に掲げる年金又は金品
イ 文化功労者年金法 (昭和二十六年法律第百二十五号)第三条第一項 (年金)の規定による年金
ロ 日本学士院から恩賜賞又は日本学士院賞として交付される金品
ハ 日本芸術院から恩賜賞又は日本芸術院賞として交付される金品
ニ 学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国、地方公共団体又は財務大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)で財務大臣の指定するもの
ホ ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品
ヘ 外国、国際機関、国際団体又は財務大臣の指定する外国の団体若しくは基金から交付される金品でイからホまでに掲げる年金又は金品に類するもの(給与その他対価の性質を有するものを除く。)のうち財務大臣の指定するもの
十四  オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの
十五  学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
十六  相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
十七  保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第四項 (定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項 に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
十八  公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し法人からの贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で、同法第百八十九条 (選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がされたもの
2  次に掲げる金額は、この法律の規定の適用については、ないものとみなす。
一  前項第九号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の合計額(以下この項において「取得費等の金額」という。)に満たない場合におけるその不足額
二  前項第十号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の取得費等の金額又は第三十二条第三項(山林所得の金額の計算)に規定する必要経費に満たない場合におけるその不足額

(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)
第十条  国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項 (身体障害者手帳の交付)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第三十七条の二第一項 (遺族の範囲)に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者、同法第四十九条第一項 (寡婦年金の支給要件)に規定する寡婦年金を受けることができる同項 に規定する妻である者その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの(以下この条において「障害者等」という。)が、金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関で政令で定めるものの営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において預貯金(前条第一項第一号又は第二号(非課税所得)の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、合同運用信託(同号の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項 (定義)に規定する委託者非指図型投資信託に限るものとし、政令で定めるものを除く。以下この条において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)又は有価証券(公社債及び投資信託(同項 に規定する委託者非指図型投資信託を除く。)又は特定目的信託の受益権のうち、政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)の預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際その預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。
一  その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(第四項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、その変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合その預貯金の当該計算期間に対応する利子
二  その合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託(以下この号において「合同運用信託等」という。)の元本とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託等の元本との合計額が、その合同運用信託等の収益の分配の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託等が貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。) その合同運用信託等の当該計算期間に対応する収益の分配
三  その有価証券につき、その利子、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、社債、株式等の振替に関する法律 に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合その有価証券の当該計算期間に対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当
2  非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の第五項に規定する書類を提示しなければならないものとする。
3  第一項の規定は、個人が、最初に同項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。)をその預入等をする金融機関の営業所等を経由し、その個人の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
一  提出者の氏名、生年月日及び住所、障害者等に該当する旨並びに当該金融機関の営業所等の名称及び所在地
二  第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の別
三  当該金融機関の営業所等において預入等をする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券にあつては、額面金額等により計算した現在高)に係る最高限度額
四  既に他の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出している場合には、当該他の金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した前号の最高限度額(次項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
4  非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その個人は、政令で定めるところにより、その旨並びに変更後の前項第三号に掲げる最高限度額及び同項第四号に掲げる最高限度額の合計額その他必要な事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。
5  非課税貯蓄申告書又は前項の申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第三項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第十五条第四項 (身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳、国民年金法第十五条第三号 に掲げる遺族基礎年金の年金証書その他の政令で定める書類を提示して氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨を告知し、当該非課税貯蓄申告書又は同項 の申告書に当該告知をした事項につき確認した旨の証印を受けなければならない。
6  第三項又は第四項の場合において、非課税貯蓄申告書又は同項の申告書がこれらの規定に規定する税務署長に提出されたときは、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
7  第一項に規定する個人は、次に掲げる非課税貯蓄申告書又は第四項の申告書に該当する申告書については、これを提出することができないものとし、第三項又は第四項に規定する金融機関の営業所等の長は、当該申告書又は既に非課税貯蓄申告書を受理した個人から重ねて提出された非課税貯蓄申告書(政令で定めるものを除く。)については、これを受理することができない。
一  第三項第三号に掲げる最高限度額(第四項の申告書にあつては、変更後の同号に掲げる最高限度額)が三百万円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは第四項の申告書又は当該最高限度額に第三項第四号に掲げる最高限度額の合計額を加算した金額が三百万円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは第四項の申告書
二  第五項の規定による確認した旨の証印を受けていない非課税貯蓄申告書又は第四項の申告書
8  第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、非課税貯蓄申込書の提出、保存及び管理に関する事項、非課税貯蓄申告書の提出に関する事項、非課税貯蓄申告書を提出した個人がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)
第十一条  別表第一に掲げる内国法人が支払を受ける第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益及び利益の分配(公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの(以下この条において「公社債等」という。)の利子、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)にあつては、当該内国法人が当該公社債等を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
2  公益信託ニ関スル法律 (大正十一年法律第六十二号)第一条 (公益信託)に規定する公益信託又は社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項 (定義)に規定する加入者保護信託の信託財産につき生ずる所得(公社債等の利子等に係るものにあつては、当該公社債等が当該公益信託又は当該加入者保護信託の信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
3  前二項の規定のうち公社債等の利子等に係る部分は、これらの規定に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が、公社債等につき社債、株式等の振替に関する法律 に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、政令で定めるところにより、当該公社債等の利子等につきこれらの規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公社債等の利子等の支払をする者を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。
   第四章 所得の帰属に関する通則


(実質所得者課税の原則)
第十二条  資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
第十三条  信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
2  信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3  第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  集団投資信託 合同運用信託、投資信託(法人税法第二条第二十九号 ロ(定義)に掲げる信託に限る。)及び特定受益証券発行信託をいう。
二  退職年金等信託 法人税法第八十四条第一項 (退職年金等積立金の額の計算)に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第百二十八条第三項 (基金の業務)若しくは第百三十七条の十五第四項 (連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。
4  受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(無記名公社債の利子等の帰属)
第十四条  無記名の公社債、無記名の株式(無記名の公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益証券及び無記名の社債的受益権に係る受益証券を含む。第三十六条第三項(収入金額)、第百六十九条第二号(分離課税に係る所得税の課税標準)、第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項及び第二項(支払調書及び支払通知書)において「無記名株式等」という。)又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券について、その元本の所有者以外の者が利子、剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は収益の分配(以下この条において「利子等」という。)の支払を受ける場合には、その利子等については、その元本の所有者が支払を受けるものとみなして、この法律(第二百二十四条第二項及び第三項並びにこれらに係る罰則を除く。)の規定を適用する。
2  前項の場合において、利子等の生ずる期間中に同項の元本の所有者に異動があつたときは、最後の所有者をその利子等の支払を受ける者とみなす。
   第五章 納税地


(納税地)
第十五条  所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。
一  国内に住所を有する場合 その住所地
二  国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地
三  前二号に掲げる場合を除き、第百六十四条第一項第一号から第三号まで(国内に恒久的施設を有する非居住者)に掲げる非居住者に該当する場合 その国内において行なう事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
四  第一号又は第二号の規定により納税地を定められていた者が国内に住所及び居所を有しないこととなつた場合において、その者がその有しないこととなつた時に前号に規定する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有せず、かつ、その納税地とされていた場所にその者の親族その他その者と特殊の関係を有する者として政令で定める者が引き続き、又はその者に代わつて居住しているとき。 その納税地とされていた場所
五  前各号に掲げる場合を除き、第百六十一条第三号(不動産の貸付け等の対価)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合 当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)
六  前各号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所

(納税地の特例)
第十六条  国内に住所のほか居所を有する納税義務者(第十八条第一項(納税地の指定)の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。)は、前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。
2  国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの(以下この条において「事業場等」という。)を有する納税義務者は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その住所地又は居所地に代え、その事業場等の所在地(その事業場等が二以上ある場合には、これらのうち主たる事業場等の所在地。以下この条において同じ。)を納税地とすることができる。
3  第一項の規定の適用を受けようとする者は、その住所地の所轄税務署長及びその居所地の所轄税務署長に対し、その住所地及び居所地、その居所地を納税地とすることを便宜とする事情その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。この場合において、当該書類の提出があつたときは、その提出があつた日後における納税地は、その居所地とする。
4  第二項の規定の適用を受けようとする者は、その納税地とされている住所地又は居所地の所轄税務署長及びその事業場等の所在地の所轄税務署長に対し、その住所地又は居所地及び事業場等の所在地、その事業場等の所在地を納税地とすることを便宜とする事情その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
5  第一項又は第二項の規定により居所地又は事業場等の所在地を納税地としている者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつた場合において、その納税地の所轄税務署長及び住所地(第二項の規定により事業場等の所在地を納税地としている者で住所地を有していない者については、居所地。以下この項において同じ。)の所轄税務署長に対し、その旨及び当該納税地その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出したときは、その提出があつた日後における納税地は、その住所地とする。
6  納税義務者が死亡した場合には、その死亡した者に係る所得税の納税地は、その相続人に係る所得税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者に係る所得税の納税地とする。

(源泉徴収に係る所得税の納税地)
第十七条  第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、その者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもののその支払の日における所在地とする。ただし、公社債の利子、内国法人(第六条の三第一号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により内国法人とされる同条に規定する受託法人を含む。)が支払う第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当その他の政令で定めるものについては、その支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地その他の政令で定める場所とする。

(納税地の指定)
第十八条  第十五条(納税地)又は第十六条(納税地の特例)の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。
2  前条の規定による納税地が同条に規定する支払をする者の支払事務の形態その他の状況からみて同条の所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長は、同条の規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。
3  国税局長は、前二項の規定により所得税の納税地を指定したときは、これらの規定に規定する納税義務者又は支払をする者に対し、書面によりその旨を通知する。

(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)
第十九条  異議申立てについての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項又は第二項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る納税地として同条第一項に規定する納税義務者の所得税又は同条第二項に規定する支払をする者の同項の所得税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。

(納税地の異動の届出)
第二十条  納税義務者は、その所得税の納税地に異動があつた場合(第十六条第三項から第五項まで(納税地の特例)に規定する書類の提出又は第十八条第一項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
  第二編 居住者の納税義務
   第一章 通則


(所得税額の計算の順序)
第二十一条  居住者に対して課する所得税の額は、次に定める順序により計算する。
一  次章第二節(各種所得の金額の計算)の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得に区分し、これらの所得ごとに所得の金額を計算する。
二  前号の所得の金額を基礎として、次条及び次章第三節(損益通算及び損失の繰越控除)の規定により同条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
三  次章第四節(所得控除)の規定により前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして第八十九条第二項(税率)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。
四  前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎として、第三章第一節(税率)の規定により所得税の額を計算する。
五  第三章第二節(税額控除)の規定により配当控除及び外国税額控除を受ける場合には、前号の所得税の額に相当する金額からその控除をした後の金額をもつて所得税の額とする。
2  前項の場合において、居住者が第四章(税額の計算の特例)の規定に該当するときは、その者に対して課する所得税の額については、同章に定めるところによる。
   第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除

    第一節 課税標準


(課税標準)
第二十二条  居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2  総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
一  利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(第三十三条第三項第一号(譲渡所得の金額の計算)に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び雑所得の金額(これらの金額につき第六十九条(損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額
二  譲渡所得の金額(第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額(これらの金額につき第六十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の二分の一に相当する金額
3  退職所得金額又は山林所得金額は、それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額又は山林所得の金額(これらの金額につき第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
    第二節 各種所得の金額の計算

     第一款 所得の種類及び各種所得の金額


(利子所得)
第二十三条  利子所得とは、公社債及び預貯金の利子(社債、株式等の振替に関する法律第九十条第三項 (定義)に規定する分離利息振替国債(財務省令で定めるところにより同条第一項 に規定する元利分離が行われたものに限る。)に係るものを除く。)並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。
2  利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。

(配当所得)
第二十四条  配当所得とは、法人(法人税法第二条第六号 (定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける剰余金の配当(株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。)に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割(同法第二条第十二号の九 に規定する分割型分割をいい、法人課税信託に係る信託の分割を含む。以下この項及び次条において同じ。)によるものを除く。)、利益の配当(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項 (中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとし、分割型分割によるものを除く。)、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、基金利息(保険業法第五十五条第一項 (基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。)並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配(法人税法第二条第十二号の十五 に規定する適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等」という。)に係る所得をいう。
2  配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子(事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券を取得するために要した負債の利子を除く。以下この項において同じ。)でその年中に支払うものがある場合は、当該収入金額から、その支払う負債の利子の額のうちその年においてその元本を有していた期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額とする。

(配当等とみなす金額)
第二十五条  法人(法人税法第二条第六号 (定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(同条第十二号の十五 に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の同条第十六号 に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二 に規定する連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、前条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなす。
一  当該法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、法人税法第二条第十二号の八 に規定する適格合併を除く。)
二  当該法人の分割型分割(法人税法第二条第十二号の十二 に規定する適格分割型分割を除く。)
三  当該法人の資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち、分割型分割によるもの以外のものをいう。)又は当該法人の解散による残余財産の分配
四  当該法人の自己の株式又は出資の取得(金融商品取引法第二条第十六項 (定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び第五十七条の四第三項第一号から第三号まで(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)
五  当該法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、当該法人の出資の払戻し、当該法人からの社員その他の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は当該法人の株式若しくは出資を当該法人が取得することなく消滅させること。
六  当該法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした当該法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。)
2  前項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(不動産所得)
第二十六条  不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
2  不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。

(事業所得)
第二十七条  事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
2  事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。

(給与所得)
第二十八条  給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
2  給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
3  前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  前項に規定する収入金額が百八十万円以下である場合 当該収入金額の百分の四十に相当する金額(当該金額が六十五万円に満たない場合には、六十五万円)
二  前項に規定する収入金額が百八十万円を超え三百六十万円以下である場合 七十二万円と当該収入金額から百八十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額
三  前項に規定する収入金額が三百六十万円を超え六百六十万円以下である場合 百二十六万円と当該収入金額から三百六十万円を控除した金額の百分の二十に相当する金額との合計額
四  前項に規定する収入金額が六百六十万円を超え千万円以下である場合 百八十六万円と当該収入金額から六百六十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額との合計額
五  前項に規定する収入金額が千万円を超える場合 二百二十万円と当該収入金額から千万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額
4  その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前二項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。

第二十九条  削除

(退職所得)
第三十条  退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。
2  退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額とする。
3  前項に規定する退職所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一  政令で定める勤続年数(以下この項において「勤続年数」という。)が二十年以下である場合 四十万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額
二  勤続年数が二十年を超える場合 八百万円と七十万円に当該勤続年数から二十年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額
4  次の各号に掲げる場合に該当するときは、第二項に規定する退職所得控除額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
一  その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合 前項の規定により計算した金額から、当該他の退職手当等につき政令で定めるところにより同項の規定に準じて計算した金額を控除した金額
二  前項及び前号の規定により計算した金額が八十万円に満たない場合(次号に該当する場合を除く。) 八十万円
三  障害者になつたことに直接基因して退職したと認められる場合で政令で定める場合 前項及び第一号の規定により計算した金額(当該金額が八十万円に満たない場合には、八十万円)に百万円を加算した金額

(退職手当等とみなす一時金)
第三十一条  次に掲げる一時金は、この法律の規定の適用については、前条第一項に規定する退職手当等とみなす。
一  国民年金法 、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)(第九章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定を除く。)、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)及び独立行政法人農業者年金基金法 (平成十四年法律第百二十七号)の規定に基づく一時金その他これらの法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類する制度に基づく一時金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で政令で定めるもの
二  厚生年金保険法第九章 の規定に基づく一時金で同法第百二十二条 (加入員)に規定する加入員の退職に基因して支払われるもの及び石炭鉱業年金基金法 (昭和四十二年法律第百三十五号)の規定に基づく一時金で同法第十六条第一項 (坑内員に関する給付)又は第十八条第一項 (坑外員に関する給付)に規定する坑内員又は坑外員の退職に基因して支払われるもの
三  確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)の規定に基づいて支給を受ける一時金で同法第二十五条第一項 (加入者)に規定する加入者の退職により支払われるもの(同法第三条第一項 (確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する一時金として政令で定めるもの

(山林所得)
第三十二条  山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。
2  山林をその取得の日以後五年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。
3  山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
4  前項に規定する山林所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。

(譲渡所得)
第三十三条  譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
2  次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
一  たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
二  前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
3  譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
一  資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
二  資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの
4  前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円(譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。
5  第三項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。

(一時所得)
第三十四条  一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
2  一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
3  前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。

(雑所得)
第三十五条  雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
2  雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
一  その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
二  その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
3  前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。
一  第三十一条第一号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第一号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で政令で定めるもの
二  恩給(一時恩給を除く。)及び過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金
三  確定給付企業年金法 の規定に基づいて支給を受ける年金(第三十一条第三号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第二十五条第一項 (加入者)に規定する加入者(同項 に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金として政令で定めるもの
4  第二項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円とする。
一  五十万円
二  その年中の公的年金等の収入金額から前号に掲げる金額を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
イ 当該残額が三百六十万円以下である場合 当該残額の百分の二十五に相当する金額
ロ 当該残額が三百六十万円を超え、七百二十万円以下である場合 九十万円と当該残額から三百六十万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額との合計額
ハ 当該残額が七百二十万円を超える場合 百四十四万円と当該残額から七百二十万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額
     第二款 所得金額の計算の通則


(収入金額)
第三十六条  その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2  前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
3  無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、第一項の規定にかかわらず、その年において支払を受けた金額とする。

(必要経費)
第三十七条  その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
2  山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。

(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)
第三十八条  譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。
2  譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
一  その資産が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていた期間 第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額
二  前号に掲げる期間以外の期間 第四十九条第一項の規定に準じて政令で定めるところにより計算したその資産の当該期間に係る減価の額
     第三款 収入金額の計算


(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)
第三十九条  居住者がたな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)
第四十条  次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産(事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の移転があつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じた日の属する年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一  贈与(相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除く。)又は遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。) 当該贈与又は遺贈の時におけるそのたな卸資産の価額
二  著しく低い価額の対価による譲渡 当該対価の額と当該譲渡の時におけるそのたな卸資産の価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額
2  居住者が前項各号に掲げる贈与若しくは遺贈又は譲渡により取得したたな卸資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一  前項第一号に掲げる贈与又は遺贈により取得したたな卸資産については、同号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす。
二  前項第二号に掲げる譲渡により取得したたな卸資産については、当該譲渡の対価の額と同号に掲げる金額との合計額をもつて取得したものとみなす。

(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)
第四十一条  農業を営む居住者が農産物(米、麦その他政令で定めるものに限る。)を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額(以下この条において「収穫価額」という。)に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2  前項の農産物は、同項に規定する時にその収穫価額をもつて取得したものとみなす。

(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第四十二条  居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受け、その年においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合には、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者が当該取得又は改良をした後その年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定した場合に限り、その国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
2  居住者が各年において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合には、その固定資産の価額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
3  前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
5  第一項又は第二項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し、若しくは改良した固定資産又はその取得した同項に規定する固定資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)
第四十三条  居住者が、各年において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
2  前項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その国庫補助金等の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てられた金額のうち政令で定める金額を除き、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3  第一項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還をすべきことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
4  第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
5  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
6  第一項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し又は改良した固定資産について行なうべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)
第四十四条  居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為(固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項において「資産の移転等」という。)の費用に充てるため補助金の交付を受け、又は土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)の規定による収用その他政令で定めるやむを得ない事由の発生に伴いその者の資産の移転等の費用に充てるための金額の交付を受けた場合において、その交付を受けた金額をその交付の目的に従つて資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。ただし、その費用に充てた金額のうち各種所得の金額の計算上必要経費に算入され又は譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額については、この限りでない。

(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)
第四十四条の二  居住者が第九十五条第一項から第三項まで(外国税額控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同条の規定による外国税額控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
     第四款 必要経費等の計算

      第一目 家事関連費、租税公課等


(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条  居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一  家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
二  所得税(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する第百三十一条第三項(確定申告税額の延納に係る利子税)又は第百三十六条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。)
三  所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
四  地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)
五  地方税法 の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
六  罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
七  損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるもの
八  国民生活安定緊急措置法 (昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金
九  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。)
十  金融商品取引法第六章の二 (課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
十一  公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金及び延滞金
2  居住者が供与をする刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百九十八条 (贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第十八条第一項 (外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額(その供与に要する費用の額がある場合には、その費用の額を加算した金額)は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
3  第一項第二号から第七号までに掲げるものの額又は前項に規定する金銭の額及び金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の価額は、第一項又は前項の居住者の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入しない。

(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)
第四十六条  居住者が第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
      第二目 資産の評価及び償却費


(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)
第四十七条  居住者の棚卸資産につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条から第五十条までにおいて同じ。)において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)の価額は、棚卸資産の取得価額の平均額をもつてその年十二月三十一日において有する棚卸資産の評価額とする方法その他の政令で定める評価の方法のうちからその者が当該期末棚卸資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
2  前項の選定をすることができる評価の方法の特例、評価の方法の選定の手続、棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額その他棚卸資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
第四十八条  居住者の有価証券につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する有価証券の価額は、その者が有価証券について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
2  前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他有価証券の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
3  居住者が二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券につき第三十七条第一項の規定によりその者の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、政令で定めるところにより、それぞれの取得に要した金額を基礎として第一項の規定に準じて評価した金額とする。

(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第四十九条  居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。
2  前項の選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。

(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第五十条  居住者のその年十二月三十一日における繰延資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
2  前項に定めるもののほか、繰延資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
      第三目 資産損失


(資産損失の必要経費算入)
第五十一条  居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失(当該資産の損壊による価値の減少を含む。)その他の事由により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額及び資産の譲渡により又はこれに関連して生じたものを除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2  居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業について、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
3  災害又は盗難若しくは横領により居住者の有する山林について生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
4  居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産(山林及び第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産を除く。)の損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額、資産の譲渡により又はこれに関連して生じたもの及び第一項若しくは第二項又は第七十二条第一項(雑損控除)に規定するものを除く。)は、それぞれ、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額(この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の金額とする。)を限度として、当該年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
5  第一項及び前二項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
      第四目 引当金


(貸倒引当金)
第五十二条  不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、更生計画認可の決定に基づいてその有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの(以下この項において「貸金等」という。)の弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合その他の政令で定める場合において、その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる貸金等(当該貸金等に係る債務者に対する他の貸金等がある場合には、当該他の貸金等を含む。以下この項及び次項において「個別評価貸金等」という。)のその損失の見込額として、各年(事業の全部を譲渡し、又は廃止した日の属する年を除く。次項において同じ。)において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次項において同じ。)において当該個別評価貸金等の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたときは、この限りでない。
2  青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むものが、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの(個別評価貸金等を除く。以下この項において「一括評価貸金」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日において有する一括評価貸金の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。
3  前二項の規定によりその繰入れをした年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
4  第一項及び第二項の規定は、確定申告書に貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
5  税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
6  第一項又は第二項に規定する居住者が死亡した場合において、これらの規定によりその者の死亡の日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額があるときにおける当該貸倒引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

(返品調整引当金)
第五十三条  青色申告書を提出する居住者で出版業その他政令で定める事業を営むもののうち、常時、その販売する当該事業に係るたな卸資産の大部分につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約その他の政令で定める特約を結んでいるものが、当該たな卸資産の当該特約に基づく買戻しによる損失の見込額として、各年(事業の全部を譲渡し又は廃止した年を除く。)において返品調整引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、最近における当該たな卸資産の当該特約に基づく買戻しの実績を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。
2  前項の規定によりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3  第一項の規定は、確定申告書に返品調整引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4  税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
5  第一項に規定する居住者が死亡した場合において、同項の規定によりその者の死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額があるときにおける当該返品調整引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

(退職給与引当金)
第五十四条  青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人(その居住者と生計を一にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。)の退職により支給する退職給与に充てるため、各年において退職給与引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日(その居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において在職するその事業に係る使用人の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職給与として支給されるべき金額の見積額のうちその年において増加したと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その居住者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2  退職給与引当金勘定の金額(前項の規定によりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)を有する居住者は、前項の使用人が退職した場合、青色申告書の提出の承認を取り消された場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、その退職給与引当金勘定の金額を取りくずさなければならない。
3  前項の規定により取りくずすべきこととなつた退職給与引当金勘定の金額又は同項の規定に該当しないで取りくずした退職給与引当金勘定の金額は、それぞれその取りくずすべきこととなつた日又は取りくずした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
4  第一項の規定は、確定申告書に退職給与引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
5  税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
6  第二項から前項までに定めるもののほか、退職給与引当金勘定の金額を有する居住者が死亡した場合における当該退職給与引当金勘定の金額の処理その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十五条  削除
      第五目 親族が事業から受ける対価


(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条  居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
第五十七条  青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。
2  その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から二月以内)に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにその給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3  居住者(第一項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。
一  次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その居住者の配偶者である事業専従者 八十六万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
二  その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額
4  前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
5  第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がない場合には、適用しない。
6  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
7  第一項又は第三項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日(これらの規定に規定する居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、当該親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
8  青色事業専従者又は事業専従者の要件の細目、第二項の書類に記載した事項を変更する場合の手続その他第一項又は第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
      第六目 給与所得者の特定支出


(給与所得者の特定支出の控除の特例)
第五十七条の二  居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が第二十八条第三項(給与所得)に規定する給与所得控除額を超えるときは、その年分の同条第二項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第四項の規定にかかわらず、同条第二項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とすることができる。
2  前項に規定する特定支出とは、居住者の次に掲げる支出(その支出につきその者に係る第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合における当該補てんされる部分を除く。)をいう。
一  その者の通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定める支出
二  転任に伴うものであることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出として政令で定めるもの
三  職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除く。)であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののための支出
四  人の資格(弁護士、公認会計士、税理士その他の人の資格で、法令の規定に基づきその資格を有する者に限り特定の業務を営むことができることとされるものを除く。)を取得するための支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの
五  転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなつた場合その他これに類する場合として政令で定める場合に該当することにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた場合におけるその者の勤務する場所又は居所とその配偶者その他の親族が居住する場所との間のその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるもの
3  第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する特定支出の額の合計額の記載があり、かつ、前項各号に掲げるそれぞれの特定支出に関する明細書及びこれらの各号に規定する証明の書類の添付がある場合に限り、適用する。
4  第一項の規定の適用を受ける旨の記載がある確定申告書を提出する場合には、同項に規定する特定支出の支出の事実及び支出した金額を証する書類として政令で定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
5  前各項に定めるもののほか、第二項に規定する特定支出の範囲の細目その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
     第四款の二 外貨建取引の換算


(外貨建取引の換算)
第五十七条の三  居住者が、外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。次項において同じ。)は当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
2  不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が、先物外国為替契約等(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させた場合において、当該先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところによりその者の当該業務に係る帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載したときは、当該資産又は負債については、当該円換算額をもつて、前項の規定により換算した金額として、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算するものとする。
3  前項に定めるもののほか、外貨建取引の換算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
     第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例


(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)
第五十七条の四  居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に法人税法第二条第十二号の六の四 (定義)に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式若しくは出資(当該株式交換完全親法人が有する自己の株式を除く。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式の交付を受けた場合又はその旧株を発行した法人の行つた同条第十二号の十六 に規定する適格株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかつたものに限る。)により当該旧株を有しないこととなつた場合には、第二十七条(事業所得)、第三十三条(譲渡所得)、第三十五条(雑所得)又は第五十九条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、これらの旧株の譲渡又は贈与がなかつたものとみなす。
2  居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式移転(当該法人の株主に法人税法第二条第十二号の七 に規定する株式移転完全親法人(以下この項において「株式移転完全親法人」という。)の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式移転完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けた場合には、第二十七条、第三十三条又は第三十五条の規定の適用については、当該旧株の譲渡がなかつたものとみなす。
3  居住者が、各年において、その有する次の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権の交付を受けた場合(当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となつていないと認められる場合を除く。)には、第二十七条、第三十三条又は第三十五条の規定の適用については、当該有価証券の譲渡がなかつたものとみなす。
一  取得請求権付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使
二  取得条項付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となつた種類の株式のすべてが取得をされる場合には、その取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含む。)の当該取得事由の発生
三  全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(以下この号において「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。) 当該全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式(当該株式と併せて交付される当該取得をする法人の新株予約権を含む。)以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合の当該取得決議
四  新株予約権付社債についての社債 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使
五  取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいい、当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額で交付された当該新株予約権その他の政令で定めるものを除く。) 当該取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生
六  取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいう。)が付された新株予約権付社債 当該取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生
4  前三項の規定の適用がある場合における居住者が取得した有価証券の取得価額の計算その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)
第五十八条  居住者が、各年において、一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、第三十三条(譲渡所得)の規定の適用については、当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。
一  土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項 (定義)に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含む。)
二  建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
三  機械及び装置
四  船舶
五  鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
2  前項の規定は、同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額をこえる場合には、適用しない。
3  第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
5  第一項の規定の適用を受けた居住者が取得資産について行なうべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
第五十九条  次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
一  贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
二  著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)
2  居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第二号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。

(贈与等により取得した資産の取得費等)
第六十条  居住者が次に掲げる事由により取得した前条第一項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。
一  贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
二  前条第二項の規定に該当する譲渡
2  居住者が前条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が当該資産をその取得の時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。

(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)
第六十一条  山林所得の基因となる山林が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた山林である場合には、その山林に係る山林所得の金額の計算上控除する必要経費は、その山林の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額とその山林につき同日以後に支出した管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用の額との合計額とする。
2  譲渡所得の基因となる資産(次項及び第四項に規定する資産を除く。)が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産である場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額に満たないことが証明された場合には、当該合計額)とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額とする。
3  譲渡所得の基因となる資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産で、第三十八条第二項(使用又は期間の経過により減価する資産の取得費)の規定に該当するものである場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額を基礎として政令で定めるところにより計算した同日におけるその資産の価額に満たないことが証明された場合には、当該価額)とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額から、その資産を同日において当該計算した金額をもつて取得したものとみなした場合に計算される同項各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
4  有価証券につき譲渡所得の金額を計算する場合において、譲渡所得の金額の計算上控除する有価証券の取得費の計算の基礎となる金額のうちに昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した有価証券の取得に要した金額が含まれているときは、その取得した有価証券の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその有価証券の取得に要した金額に満たないことが証明された場合には、その取得に要した金額)をもつて、その取得した有価証券の取得に要した金額とする。

(生活に通常必要でない資産の災害による損失)
第六十二条  居住者が、災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。
2  前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
     第六款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例


(事業を廃止した場合の必要経費の特例)
第六十三条  居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)
第六十四条  その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額(不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を回収することができないこととなつた場合又は政令で定める事由により当該収入金額若しくは総収入金額の全部若しくは一部を返還すべきこととなつた場合には、政令で定めるところにより、当該各種所得の金額の合計額のうち、その回収することができないこととなつた金額又は返還すべきこととなつた金額に対応する部分の金額は、当該各種所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
2  保証債務を履行するため資産(第三十三条第二項第一号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)の譲渡(同条第一項に規定する政令で定める行為を含む。)があつた場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたときは、その行使することができないこととなつた金額(不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を除く。)を前項に規定する回収することができないこととなつた金額とみなして、同項の規定を適用する。
3  前項の規定は、第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)の規定による更正の請求をする場合を除き、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第二項の規定を適用することができる。
     第七款 収入及び費用の帰属の時期の特例


(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)
第六十五条  居住者が、延払条件付販売等に該当する棚卸資産の販売若しくは工事(製造を含む。)の請負又は役務の提供(次条第一項に規定する長期大規模工事の請負を除く。以下この条において「資産の販売等」という。)をした場合において、その資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき、その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の日の属する年以後の各年において政令で定める延払基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。ただし、当該資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき、同日の属する年の翌年以後のいずれかの年において当該延払基準の方法により経理しなかつた場合は、その経理しなかつた年の翌年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。
2  居住者が、第六十七条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「リース譲渡」という。)を行つた場合には、前項の規定にかかわらず、その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する年以後の各年の収入金額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
3  第一項に規定する延払条件付販売等とは、資産の販売等で次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われるもの及びリース譲渡をいう。
一  月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。
二  その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。
三  その他政令で定める要件
4  第二項の規定は、リース譲渡の日の属する年分の確定申告書に同項に規定する収入金額及び費用の額として政令で定める金額の総収入金額及び必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
5  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第二項の規定を適用することができる。
6  第一項の規定の適用を受ける居住者が死亡し又は出国をする場合における同項に規定する延払条件付販売等に該当する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)
第六十六条  居住者が、長期大規模工事(工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が一年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の請負をしたときは、その着手の日の属する年からその目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額のうち、当該各年分の収入金額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、総収入金額及び必要経費に算入する。
2  居住者が、工事(その着手の日の属する年(以下この項において「着工の年」という。)中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の請負をした場合において、その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、着工の年からその工事の目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。ただし、その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、着工の年の翌年以後のいずれかの年において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合には、その経理しなかつた年の翌年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。
3  第一項又は前項の規定の適用を受ける居住者が死亡した場合における長期大規模工事又は工事の請負に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)
第六十七条  青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行なうもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、政令で定めるところにより、その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。
     第八款 リース取引


(リース取引に係る所得の金額の計算)
第六十七条の二  居住者がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、当該賃貸人又は賃借人である居住者の各年分の各種所得の金額を計算する。
2  居住者が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行つた場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかつたものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあつたものとして、当該譲受人又は譲渡人である居住者の各年分の各種所得の金額を計算する。
3  前二項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。
一  当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。
二  当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
4  前項第二号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているかどうかの判定その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
     第九款 信託に係る所得の金額の計算


第六十七条の三  居住者が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二 ロ(定義)に掲げる信託に限る。)の第十三条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。)となつたことにより当該法人課税信託が同号 ロに掲げる信託に該当しないこととなつた場合(同号 イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、その受託法人(第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。)からその信託財産に属する資産及び負債をその該当しないこととなつた時の直前の帳簿価額を基礎として政令で定める金額により引継ぎを受けたものとして、当該居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
2  前項の居住者が同項の規定により資産及び負債の引継ぎを受けたものとされた場合におけるその引継ぎにより生じた収益の額は、当該居住者のその引継ぎを受けた日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
3  信託(第十三条第一項ただし書に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。以下この条において同じ。)の委託者(居住者に限る。以下この項において同じ。)がその有する資産を信託した場合において、当該信託の受益者等となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であるときは、当該資産を信託した時において、当該信託の委託者から当該信託の受益者等となる者に対して贈与(当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の委託者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
4  信託に新たに受益者等が存するに至つた場合(前項及び第六項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該信託の新たな受益者等となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であり、かつ、当該信託の受益者等であつた者が居住者であるときは、当該新たに受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等であつた者から当該新たな受益者等となる者に対して贈与(当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
5  信託の一部の受益者等が存しなくなつた場合において、既に当該信託の受益者等である者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに当該信託に関する権利について新たに利益を受ける者となる者であり、かつ、当該信託の一部の受益者等であつた者が居住者であるときは、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた時において、当該信託の一部の受益者等であつた者から当該利益を受ける者となる者に対して贈与(当該利益を受ける者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の一部の受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
6  信託が終了した場合において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者であり、かつ、当該信託の終了の直前において受益者等であつた者が居住者であるときは、当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該受益者等であつた者から当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者に対して贈与(当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託の残余財産(当該信託の終了の直前においてその者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当するものを除く。)の移転が行われたものとして、当該受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
7  第三項から前項までに規定する受益者等とは、第十三条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。
8  第一項の規定による引継ぎにより生じた損失の額がある場合の所得の金額の計算、第三項に規定する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における同項の規定の適用その他第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
     第十款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算


第六十七条の四  居住者が第六十条第一項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により利子所得、配当所得、一時所得又は雑所得の基因となる資産を取得した場合における当該資産に係る利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その者が引き続き当該資産を所有していたものとみなして、この法律の規定を適用する。
     第十一款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目


(各種所得の範囲及びその金額の計算の細目)
第六十八条  この節に定めるもののほか、各種所得の範囲及び各種所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
    第三節 損益通算及び損失の繰越控除


(損益通算)
第六十九条  総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
2  前項の場合において、同項に規定する損失の金額のうちに第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産に係る所得の金額(以下この項において「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額」という。)の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額のうち政令で定めるものは政令で定めるところにより他の生活に通常必要でない資産に係る所得の金額から控除するものとし、当該政令で定めるもの以外のもの及び当該控除をしてもなお控除しきれないものは生じなかつたものとみなす。

(純損失の繰越控除)
第七十条  確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
2  確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額(前項の規定の適用を受けるもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
一  変動所得の金額の計算上生じた損失の金額
二  被災事業用資産の損失の金額
3  前項第二号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、たな卸資産又は第五十一条第一項若しくは第三項(資産損失の必要経費算入)に規定する資産の災害による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)で前項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。
4  第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき第一項の青色申告書又は第二項各号に掲げる損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
5  第一項及び第二項の規定による控除は、純損失の繰越控除という。

(雑損失の繰越控除)
第七十一条  確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた雑損失の金額(この項又は次条第一項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
2  前項の規定は、同項の居住者が雑損失の金額が生じた年分の所得税につきその雑損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
3  第一項の規定による控除は、雑損失の繰越控除という。
    第四節 所得控除


(雑損控除)
第七十二条  居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)及び第七十条第三項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する資産を除く。)について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害又は盗難若しくは横領に関連してその居住者が政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における当該損失の金額(当該支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この項において「損失の金額」という。)の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
一  その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)が五万円以下である場合(その年における災害関連支出の金額がない場合を含む。) その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
二  その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 その年における損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額と前号に掲げる金額とのいずれか低い金額
三  その年における損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 五万円と第一号に掲げる金額とのいずれか低い金額
2  前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
3  第一項の規定による控除は、雑損控除という。

(医療費控除)
第七十三条  居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2  前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3  第一項の規定による控除は、医療費控除という。

(社会保険料控除)
第七十四条  居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2  前項に規定する社会保険料とは、次に掲げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの(第九条第一項第七号(在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るものを除く。)をいう。
一  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料
二  国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法 の規定による国民健康保険税
二の二  高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)の規定による保険料
三  介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定による介護保険の保険料
四  労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)の規定により雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
五  国民年金法 の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入員として負担する掛金
六  独立行政法人農業者年金基金法 の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
七  厚生年金保険法 の規定により被保険者として負担する厚生年金保険の保険料及び厚生年金基金の加入員として負担する掛金(同法第百四十条第四項 (徴収金)の規定により負担する徴収金を含む。)
八  船員保険法 の規定により被保険者として負担する船員保険の保険料
九  国家公務員共済組合法 の規定による掛金
十  地方公務員等共済組合法 の規定による掛金(特別掛金を含む。)
十一  私立学校教職員共済法 の規定により加入者として負担する掛金
十二  恩給法第五十九条 (恩給納金)(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納金
3  第一項の規定による控除は、社会保険料控除という。

(小規模企業共済等掛金控除)
第七十五条  居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2  前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。
一  小規模企業共済法 (昭和四十年法律第百二号)第二条第二項 (定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
二  確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)第五十五条第二項第四号 (規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
三  第九条第一項第三号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金
3  第一項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。

(生命保険料控除)
第七十六条  居住者が、各年において、生命保険契約等に係る保険料又は掛金(次項に規定する個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下この項において「生命保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
一  その年中に支払つた生命保険料の金額の合計額(その年において生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この項において同じ。)が二万五千円以下である場合 当該合計額
二  その年中に支払つた生命保険料の金額の合計額が二万五千円を超え五万円以下である場合 二万五千円と当該合計額から二万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
三  その年中に支払つた生命保険料の金額の合計額が五万円を超え十万円以下である場合 三万七千五百円と当該合計額から五万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
四  その年中に支払つた生命保険料の金額の合計額が十万円を超える場合 五万円
2  居住者が、各年において、個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金(その者の身体の傷害又は疾病その他これらに類する事由に基因して保険金、共済金その他の給付金を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下この項において「個人年金保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
一  その年中に支払つた個人年金保険料の金額の合計額(その年において個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この項において同じ。)が二万五千円以下である場合 当該合計額
二  その年中に支払つた個人年金保険料の金額の合計額が二万五千円を超え五万円以下である場合 二万五千円と当該合計額から二万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
三  その年中に支払つた個人年金保険料の金額の合計額が五万円を超え十万円以下である場合 三万七千五百円と当該合計額から五万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
四  その年中に支払つた個人年金保険料の金額の合計額が十万円を超える場合 五万円
3  第一項に規定する生命保険契約等とは、次に掲げる契約又は規約のうち、当該契約又は規約に基づく保険金、年金、共済金又は一時金(これらに類する給付金を含む。)の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
一  保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した生命保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金が支払われるもの(保険期間が五年に満たない生命保険契約で政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。)
二  郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約
三  農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約
四  第一号に規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる保険契約(第一号に掲げるもの又は政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)のうち、病院又は診療所に入院して第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの
五  確定給付企業年金法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
4  第二項に規定する個人年金保険契約等とは、前項第一号から第三号までに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるものに限る。)のうち、次に掲げる要件の定めのあるものをいう。
一  当該契約に基づく年金の受取人は、次号の保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
二  当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
三  当該契約に基づく第一号に定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
5  第一項及び第二項の規定による控除は、生命保険料控除という。

(地震保険料控除)
第七十七条  居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この項において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この項において「地震保険料」という。)を支払つた場合には、その年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2  前項に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。
一  保険業法第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(前条第三項第四号に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)
二  農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
3  第一項の規定による控除は、地震保険料控除という。

(寄附金控除)
第七十八条  居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
一  その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額)
二  二千円
2  前項に規定する特定寄附金とは、次に掲げる寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう。
一  国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)
二  公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの
イ 広く一般に募集されること。
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
三  別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)
3  居住者が、特定公益信託(公益信託ニ関スル法律第一条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭は、前項に規定する特定寄附金とみなして第一項の規定を適用する。
4  第一項の規定による控除は、寄附金控除という。

(障害者控除)
第七十九条  居住者が障害者である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。
2  居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その障害者一人につき二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。
3  居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、その居住者又はその居住者の配偶者若しくはその居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、前項の規定にかかわらず、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その特別障害者一人につき七十五万円を控除する。
4  前三項の規定による控除は、障害者控除という。

第八十条  削除

(寡婦(寡夫)控除)
第八十一条  居住者が寡婦又は寡夫である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。
2  前項の規定による控除は、寡婦(寡夫)控除という。

(勤労学生控除)
第八十二条  居住者が勤労学生である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。
2  前項の規定による控除は、勤労学生控除という。

(配偶者控除)
第八十三条  居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)を控除する。
2  前項の規定による控除は、配偶者控除という。

(配偶者特別控除)
第八十三条の二  居住者が生計を一にする配偶者(他の居住者の扶養親族とされる者並びに第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除くものとし、第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項及び次項において「合計所得金額」という。)が七十六万円未満であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げるその配偶者の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
一  合計所得金額が四十万円未満である配偶者 三十八万円
二  合計所得金額が四十万円以上七十五万円未満である配偶者 三十八万円からその配偶者の合計所得金額のうち三十八万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
三  合計所得金額が七十五万円以上である配偶者 三万円
2  前項の規定は、同項に規定する居住者の合計所得金額が千万円を超える場合及び同項に規定する生計を一にする配偶者が同項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。
3  第一項の規定による控除は、配偶者特別控除という。

(扶養控除)
第八十四条  居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。
2  前項の規定による控除は、扶養控除という。

(扶養親族等の判定の時期等)
第八十五条  第七十九条第一項(障害者控除)、第八十一条(寡婦(寡夫)控除)又は第八十二条(勤労学生控除)の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。ただし、その居住者の親族(扶養親族を除く。以下この項において同じ。)がその当時既に死亡している場合におけるその親族がその居住者の第二条第一項第三十号イ又は第三十一号(定義)に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。
2  第七十九条第二項又は第三項の場合において、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が同項の規定に該当する特別障害者(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)、第百九十条第二号ハ(年末調整)、第百九十四条第一項第三号(給与所得者の扶養控除等申告書)、第二百三条の三第一号ホ(徴収税額)及び第二百三条の五第一項第五号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)において「同居特別障害者」という。)若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。ただし、その控除対象配偶者又は扶養親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
3  第七十九条から前条までの場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
4  一の居住者の配偶者がその居住者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
5  二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
6  年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る控除対象配偶者及び第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。

(基礎控除)
第八十六条  居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円を控除する。
2  前項の規定による控除は、基礎控除という。

(所得控除の順序)
第八十七条  雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。
2  前項の控除をすべき金額は、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。

第八十八条  削除
   第三章 税額の計算

    第一節 税率


(税率)
第八十九条  居住者に対して課する所得税の額は、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の五分の一に相当する金額を同表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額に五を乗じて計算した金額との合計額とする。
百九十五万円以下の金額 百分の五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 百分の十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 百分の二十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 百分の二十三
九百万円を超え千八百万円以下の金額 百分の三十三
千八百万円を超える金額 百分の四十


2  課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第四節(所得控除)の規定による控除をした残額とする。

(変動所得及び臨時所得の平均課税)
第九十条  居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額(その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額)がその年分の総所得金額の百分の二十以上である場合には、その者のその年分の課税総所得金額に係る所得税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一  その年分の課税総所得金額に相当する金額から平均課税対象金額の五分の四に相当する金額を控除した金額(当該課税総所得金額が平均課税対象金額以下である場合には、当該課税総所得金額の五分の一に相当する金額。以下この条において「調整所得金額」という。)をその年分の課税総所得金額とみなして前条第一項の規定を適用して計算した税額
二  その年分の課税総所得金額に相当する金額から調整所得金額を控除した金額に前号に掲げる金額の調整所得金額に対する割合を乗じて計算した金額
2  前項第二号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り捨てたところによるものとする。
3  第一項に規定する平均課税対象金額とは、変動所得の金額(前年分又は前前年分の変動所得の金額がある場合には、その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額を超える場合のその超える部分の金額)と臨時所得の金額との合計額をいう。
4  第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項各号に掲げる金額の合計額の計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
5  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

第九十一条  削除
    第二節 税額控除


(配当控除)
第九十二条  居住者が剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)又は証券投資信託の収益の分配(第九条第一項第十一号(元本の払戻しに係る収益の分配の非課税)に掲げるものを含まない。以下この条において同じ。)に係る配当所得(外国法人から受けるこれらの金額に係るもの(外国法人の国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託された証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。)を除く。以下この条において同じ。)を有する場合には、その居住者のその年分の所得税額(前節(税率)の規定による所得税の額をいう。以下この条において同じ。)から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
一  その年分の課税総所得金額が千万円以下である場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ 剰余金の配当、利益の配当及び剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の十を乗じて計算した金額
ロ 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の五を乗じて計算した金額
二  その年分の課税総所得金額が千万円を超え、かつ、当該課税総所得金額から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下である場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ 剰余金の配当等に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の十を乗じて計算した金額
ロ 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額
三  前二号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ 剰余金の配当等に係る配当所得 当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円とロに掲げる配当所得の金額との合計額を控除した金額に達するまでの金額については百分の五を、その他の金額については百分の十をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額
ロ 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の二・五を乗じて計算した金額
2  前項の規定による控除をすべき金額は、課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をすべき金額は、当該所得税額に相当する金額とする。
3  第一項の規定による控除は、配当控除という。

第九十三条  削除

第九十四条  削除

(外国税額控除)
第九十五条  居住者が各年において外国所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第四項において同じ。)を納付することとなる場合には、第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額(居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額、居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその年分の所得税の額から控除する。
2  居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前三年内の各年(以下この条において「前三年以内の各年」という。)の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除する。
3  居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「繰越控除対象外国所得税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額からその年において納付することとなる控除対象外国所得税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国所得税額をその年分の所得税の額から控除する。
4  居住者が納付することとなつた外国所得税の額につき前三項の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年の前三項の規定の適用については、政令で定めるところによる。
5  第一項の規定は、確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、控除対象外国所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
6  第二項及び第三項の規定は、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額に係る年のうち最も古い年以後の各年について当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額を記載した確定申告書を提出し、かつ、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載するとともに、当該申告書に繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他財務省令で定める書類を添付した場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該各年分の確定申告書に当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。
7  税務署長は、第一項から第三項までの規定による控除をされるべきこととなる金額又は前項に規定する控除限度額若しくは控除対象外国所得税の額の全部又は一部につき前二項の記載又は書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は書類の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載又は書類の添付がなかつた金額につき第一項から第三項までの規定を適用することができる。
8  第九十二条第二項前段(配当控除)の規定は、第一項から第三項までの規定による控除をすべき金額について準用する。
9  第一項から第三項までの規定による控除は、外国税額控除という。
   第四章 税額の計算の特例


第九十六条  削除

第九十七条  削除

第九十八条  削除

第九十九条  削除

第百条  削除

第百一条  削除

(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)
第百二条  その年十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者である者でその年において非居住者であつた期間を有するもの又はその年の中途において出国をする居住者でその年一月一日からその出国の日までの間に非居住者であつた期間を有するものに対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)の規定により計算した所得税の額によらず、居住者であつた期間内に生じた第七条第一項第一号(居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得(非永住者であつた期間がある場合には、当該期間については、同項第二号に掲げる所得)並びに非居住者であつた期間内に生じた第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる同項各号及び同条第二項各号に掲げる国内源泉所得に係る所得を基礎として政令で定めるところにより計算した金額による。

(確定申告書の提出がない場合の税額の特例)
第百三条  第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)及び前条の規定により計算した所得税の額によらず、その者のその年分の所得税に係る第百二十条第二項に規定する予納税額及びその年分の所得税につき源泉徴収をされた又はされるべき税額の合計額による。ただし、その者が確定申告書を提出した場合は、この限りでない。
   第五章 申告、納付及び還付

    第一節 予定納税

     第一款 予定納税


(予定納税額の納付)
第百四条  居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が十五万円以上である場合には、第一期(その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)及び第二期(その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。以下この章において同じ。)において、それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
一  前年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、政令で定めるところにより、これらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)
二  前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額を控除した額)
2  前項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の三分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(予定納税基準額の計算の基準日等)
第百五条  前条の規定を適用する場合において、予定納税基準額の計算については、その年五月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年六月三十日の現況によるものとする。ただし、予定納税基準額の計算は、その年五月十六日から七月三十一日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。

(予定納税額等の通知)
第百六条  税務署長は、第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年五月十五日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年六月十五日までに、その者に対し、その予定納税基準額並びに第一期及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。
2  税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
3  前二項の規定による通知は、第百四条第一項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行なう。
     第二款 特別農業所得者の予定納税の特例


(特別農業所得者の予定納税額の納付)
第百七条  次に掲げる居住者は、予定納税基準額が十五万円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の二分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
一  前年において特別農業所得者であつた居住者
二  第百十条(特別農業所得者の申請)の規定により、その年において特別農業所得者であると見込まれることについて税務署長の承認を受けた居住者
2  前項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の二分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等)
第百八条  前条の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者であつたかどうかの判定又は予定納税基準額の計算については、それぞれその年五月一日又はその年九月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年十月三十一日の現況によるものとする。ただし、予定納税基準額の計算は、その年九月十六日から十一月三十日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。

(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)
第百九条  税務署長は、第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年九月十五日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年十月十五日までに、その者に対し、その予定納税基準額及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。
2  税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
3  前二項の規定による通知は、第百七条第一項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行なう。

(特別農業所得者の申請)
第百十条  前年において特別農業所得者でなかつた居住者は、その年五月一日の現況において、その年において特別農業所得者であると見込まれる場合には、その見込みについて、納税地の所轄税務署長の承認を求めることができる。
2  前項の承認を求めようとする居住者は、その年五月十五日までに、その年において特別農業所得者であると見込まれる事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3  税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、却下の処分の通知をするときは、その理由を附記しなければならない。
4  第一項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者でなかつたかどうかの判定は、その年五月一日において確定しているところによるものとする。
     第三款 予定納税額の減額


(予定納税額の減額の承認の申請)
第百十一条  第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者は、その年六月三十日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年七月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。
2  次の各号に掲げる居住者は、その年十月三十一日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年十一月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。
一  第百四条第一項の規定による納付をすべき居住者 予定納税基準額(前項の承認を受けた居住者については、その承認に係る申告納税見積額)
二  第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者 予定納税基準額
3  第百六条第一項(予定納税額等の通知)又は第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による税務署長の通知に係る書面がそれぞれその年六月十五日まで又は十月十五日までに発せられなかつた場合には、前二項の申請の期限は、その通知に係る書面が発せられた日から起算して一月を経過した日まで延期されるものとする。
4  第一項又は第二項に規定する申告納税見積額とは、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額から、当該課税総所得金額の見積額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

(予定納税額の減額の承認の申請手続)
第百十二条  前条第一項又は第二項の規定による申請をしようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2  前項の申請書には、取引の記録等に基づいて同項の申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を添附しなければならない。

(予定納税額の減額の承認の申請に対する処分)
第百十三条  税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合には、その調査により、その申請に係る同項に規定する申告納税見積額(以下この条において「申告納税見積額」という。)を認め、若しくは申告納税見積額を定めて、第百十一条第一項若しくは第二項(予定納税額の減額の承認の申請)の承認をし、又はその申請を却下する。
2  税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれか一に該当するときは、前項の承認をしなければならない。
一  その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日までに生じた事業の全部若しくは一部の廃止、休止若しくは転換、失業、災害、盗難若しくは横領による損害又は第七十三条第二項(医療費の意義)に規定する医療費の支払により、同日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額又は申告納税見積額に満たなくなると認められる場合
二  前号に掲げる場合のほか、その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額又は申告納税見積額の十分の七に相当する金額以下となると認められる場合
3  第一項の処分をした税務署長は、同項の申請書を提出した居住者に対し、その認めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し、又は理由を附して、その定めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し若しくは却下の旨を通知する。
4  第百十一条第一項又は第二項第二号の規定による申請に基づき第一項の承認があつた場合において、前項の規定により通知された申告納税見積額が第百五条ただし書(予定納税基準額の計算の特例)又は第百八条ただし書(特別農業所得者の予定納税基準額の計算の特例)の規定により計算した予定納税基準額をこえることとなつたときは、その承認は、なかつたものとみなす。

(予定納税額の減額の承認があつた場合の予定納税額の特例)
第百十四条  第百十一条第一項(予定納税額の減額の承認の申請)の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定により第一期及び第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額の三分の一に相当する金額とする。
2  第百十一条第二項の規定による申請をした同項第一号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百四条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額から第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額とする。
3  第百十一条第二項の規定による申請をした同項第二号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額の二分の一に相当する金額とする。
4  前三項の場合において、これらの規定による予定納税額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、これらの規定に規定する申告納税見積額が十五万円に満たないときは、これらの規定による予定納税額は、ないものとする。
     第四款 予定納税額の納付及び徴収に関する特例


(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)
第百十五条  第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により予定納税額を納付すべき居住者は、これらの規定に規定する納期限前に出国をする場合には、これらの規定にかかわらず、その出国後に当該納期限の到来する予定納税額に相当する所得税を、その出国の時までに国に納付しなければならない。

(予定納税額に対する督促の特例)
第百十六条  税務署長は、第百六条第一項(予定納税額等の通知)又は第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により納付すべき予定納税額(前条の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の一月前までに発しなかつた場合には、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日後でなければ、これらの規定により納付すべき予定納税額について国税通則法第三十七条(督促)の規定による督促をすることができない。

(予定納税額の滞納処分の特例)
第百十七条  予定納税額(その予定納税額に係る延滞税を含む。)については、滞納処分を行なう場合においても、その年分の所得税に係る確定申告期限(その日においてその年分の所得税につき第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金につき充当をする日)までは、滞納処分による財産の換価は、することができない。

(予定納税額の徴収猶予)
第百十八条  税務署長は、第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、その申請に係る予定納税額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

(予定納税額に係る延滞税の特例)
第百十九条  次の各号に掲げる予定納税額について国税通則法第六十条第二項(延滞税)の規定により延滞税の額の計算をする場合には、当該各号に掲げる期間は、その計算の基礎となる期間に算入しないものとし、同項中「納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第六十三条第一項、第四項及び第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限」とあるのは、「所得税法第百十九条各号に掲げる期間の末日」とする。
一  税務署長が第百六条第一項(予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定により第一期において納付すべき予定納税額(第百十五条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額 当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日(同日がその年分の所得税に係る確定申告期限後となる場合には、その確定申告期限。以下この条において同じ。)までの期間
二  税務署長が前号の通知に係る書面を第百四条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額 当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日までの期間
三  税務署長が第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額 当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日までの期間
    第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付

     第一款 確定申告


(確定所得申告)
第百二十条  居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一  その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに第二章第四節の規定による雑損控除その他の控除の額並びに課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額又は純損失の金額
二  第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受ける場合には、その年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額並びに同条第三項に規定する平均課税対象金額
三  第一号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章(税額の計算)の規定を適用して計算した所得税の額
四  前号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
五  第一号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該所得税の額のうちに、第百二十七条第一項から第三項まで(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「源泉徴収税額」という。)がある場合には、第三号に掲げる所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額
六  前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた源泉徴収税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
七  その年分の予納税額がある場合には、第三号に掲げる所得税の額(源泉徴収税額がある場合には、第五号に掲げる金額)から当該予納税額を控除した金額
八  前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
九  第一号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額、雑所得に該当しない変動所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、これらの金額及び一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得について源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額
十  その年において特別農業所得者である場合には、その旨
十一  第一号から第九号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2  前項第七号及び第八号に規定する予納税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、第百二十七条第一項から第三項までの規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。
一  予定納税額
二  その年において第百二十七条第一項の規定に該当して、第百三十条(出国の場合の確定申告による納付)又は国税通則法第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付した又は納付すべき所得税の額
3  次の各号に掲げる居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
一  第一項の規定による申告書に雑損控除、医療費控除、社会保険料控除(第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料に係るものに限る。)、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類
二  第一項の規定による申告書に、第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に係る勤労学生控除に関する事項の記載をする居住者 これらの者に該当する旨を証する書類
三  その年において第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)、第三章(退職所得に係る源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により源泉徴収をされる給与所得、退職所得又は第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る雑所得を有する居住者 第二百二十六条第一項から第三項まで及び第四項ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票
4  その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合(当該申告書が青色申告書である場合を除く。)には、財務省令で定めるところにより、これらの所得に係るその年中の総収入金額及び必要経費の内容を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
5  その年において非永住者であつた期間を有する居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、その者の国籍、国内に住所又は居所を有していた期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
6  第一項の規定により提出する申告書が第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるためのものである場合における第一項の規定の適用については、同項中「翌年二月十六日」とあるのは、「翌年一月一日」とする。

(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条  その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一  一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
二  二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
2  その年において退職所得を有する居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税退職所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
一  その年分の退職所得に係る第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)の全部について第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)及び第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合
二  前号に該当する場合を除き、その年分の課税退職所得金額につき第八十九条(税率)の規定を適用して計算した所得税の額がその年分の退職所得に係る退職手当等につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額以下である場合
3  その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。

(還付等を受けるための申告)
第百二十二条  居住者は、その年分の所得税につき第百二十条第一項第四号、第六号又は第八号(確定所得申告)に掲げる金額がある場合には、同項の規定による申告書を提出すべき場合及び次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該給与等に係る第百二十条第三項第三号に掲げる源泉徴収票を添付して当該申告書を提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。
2  居住者は、第百二十条第一項の規定による申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年の翌年分以後の各年分の所得税について第九十五条第二項又は第三項(外国税額の控除不足額の繰越し等)の規定の適用を受けるため必要があるときは、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
3  第百二十条第三項から第五項までの規定は、前二項の規定による申告書の提出について準用する。

(確定損失申告)
第百二十三条  居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
一  その年において生じた純損失の金額がある場合
二  その年において生じた雑損失の金額がその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合
三  その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第二号において同じ。)の合計額が、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合
2  前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一  その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
二  その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
三  その年において生じた雑損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
四  第二号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額がある場合には、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
五  第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により翌年以後において総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除することができる純損失の金額及び雑損失の金額
六  その年において第九十五条(外国税額控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額
七  第一号に掲げる純損失の金額又は第三号若しくは第四号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額の計算の基礎となつた各種所得に係る第百二十条第一項第五号(確定所得申告)に規定する源泉徴収税額がある場合には、当該源泉徴収税額
八  その年分の第百二十条第二項に規定する予納税額がある場合には、当該予納税額
九  第一号から第五号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
3  第百二十条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による申告書の提出について準用する。
     第二款 死亡又は出国の場合の確定申告


(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)
第百二十四条  第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
2  前条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。

(年の中途で死亡した場合の確定申告)
第百二十五条  居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該所得税について第百二十条第一項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。
2  居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十二条第一項又は第二項(還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、前項の規定による申告書を提出すべき場合及び次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、政令で定めるところにより、税務署長に対し、当該所得税について第百二十条第一項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。
3  居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該所得税について同条第二項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。
4  第百二十条第三項から第五項までの規定は、前三項の規定による申告書の提出について準用する。
5  前条第一項又は第二項の規定は、第一項の規定による申告書を提出すべき者又は第三項の規定による申告書を提出することができる者がこれらの申告書の提出期限前にこれらの申告書を提出しないで死亡した場合についてそれぞれ準用する。

(確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告)
第百二十六条  第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者は、その年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に出国をする場合には、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
2  第百二十三条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者は、その年の翌年一月一日から二月十五日までの間に出国をする場合には、当該期間内においても、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。

(年の中途で出国をする場合の確定申告)
第百二十七条  居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
2  居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第百二十二条第一項(還付を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、前項の規定による申告書を提出すべき場合及び次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、税務署長に対し、その時の現況により第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
3  居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における純損失の金額若しくは雑損失の金額又はその年の前年以前三年内の各年において生じたこれらの金額について、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第二項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
4  第百二十条第三項から第五項までの規定は、前三項の規定による申告書の提出について準用する。
     第三款 納付


(確定申告による納付)
第百二十八条  第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書(第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)又は第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)を提出した居住者は、当該申告書に記載した第百二十条第一項第三号に掲げる金額(同項第五号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第七号に規定する予納税額がない場合には、同項第五号に掲げる金額とし、同項第七号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。以下この款において同じ。)があるときは、第三期において、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。

(死亡の場合の確定申告による納付)
第百二十九条  第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(第百二十五条第五項(年の中途で死亡した場合の確定申告)において準用する場合を含む。)又は第百二十五条第一項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した者は、これらの申告書に記載した第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国税通則法第五条(相続による国税の納付義務の承継)に定めるところにより国に納付しなければならない。

(出国の場合の確定申告による納付)
第百三十条  第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した居住者は、これらの申告書に記載した第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。
     第四款 延納


(確定申告税額の延納)
第百三十一条  第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出した居住者が第百二十八条(確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(第百三十三条第一項(延払条件付譲渡に係る延納の手続)の申請書を提出する場合には、当該所得税の額からその申請書に記載した同項の延納を求めようとする所得税の額を控除した額)の二分の一に相当する金額以上の所得税を第百二十八条の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、その残額についてその納付した年の五月三十一日までの期間、その納付を延期することができる。
2  前項の規定は、同項に規定する申告書を提出した居住者が、同項に規定する納付の期限までに納税地の所轄税務署長に対し、第百二十八条の規定により納付すべき税額、当該税額のうち当該期限までに納付する金額その他財務省令で定める事項を記載した延納届出書を提出した場合に限り、適用する。
3  第一項の規定の適用を受ける居住者は、同項の規定による延納に係る所得税の額に、その延納の期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその延納に係る所得税にあわせて納付しなければならない。

(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)
第百三十二条  税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第一号に規定する申告書に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(延払条件付譲渡に係る税額が当該所得税の額に満たない場合には、その延払条件付譲渡に係る税額)の全部又は一部につき、その者(その相続人を含む。)の申請により、五年以内の延納を許可することができる。
一  その延払条件付譲渡をした日の属する年分の所得税に係る第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書(第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)又は第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出したこと。
二  延払条件付譲渡に係る税額が前号に規定する申告書に記載された第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の二分の一に相当する金額を超えること。
三  延払条件付譲渡に係る税額が三十万円を超えること。
2  税務署長は、前項の規定による延納の許可をする場合には、その延納に係る所得税の額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その延納に係る所得税につき、その額が五十万円以下で、かつ、その延納の期間が三年以下である場合は、この限りでない。
3  第一項に規定する延払条件付譲渡とは、次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われる譲渡をいう。
一  月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。
二  その譲渡の目的物の引渡しの期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。
三  その他政令で定める要件
4  第一項に規定する延払条件付譲渡に係る税額とは、同項第一号に規定する申告書に記載された第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額のうち、その延払条件付譲渡に係る契約において定められている支払の期日がその年の翌年以後に到来する延払条件付譲渡に係る賦払金の額(その年において既に支払を受けたものを除く。)の合計額に対応する山林所得の金額又は譲渡所得の金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)
第百三十三条  前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする居住者は、その延納を求めようとする所得税に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限までに、延納を求めようとする所得税の額及び期間(二回以上に分割して納付しようとする場合には、各分納税額ごとに延納を求めようとする期間及びその額)その他財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類を添附し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2  税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、その提出をした居住者及びその申請に係る事項について前条第一項各号に掲げる要件を満たすかどうか、その申請書に記載された延納に係る所得税の額若しくは延納の期間又は各分納税額に係る延納の期間若しくはその額が同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日及びその賦払金の額に照らし相当であるかどうかその他必要な事項を調査し、その調査したところにより、その申請に係る所得税の額の全部若しくは一部につきその申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、又はその申請を却下する。
3  税務署長は、前項の延納の許可をする場合において、その申請をした居住者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。この場合において、その者がその変更の求めに応じなかつたときは、その申請を却下することができる。
4  税務署長は、第一項の申請に係る延納の許可又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面により、その延納の許可に係る所得税の額及び延納の条件又は却下の旨及びその理由を通知する。
5  税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、その申請に係る所得税の額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)
第百三十四条  第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件について変更を求めようとする場合には、その変更を求めようとする条件その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
2  前条第二項及び第四項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。
3  税務署長は、第百三十二条第一項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更、その支払の期日前における当該賦払金の支払その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件を変更する必要があると認める場合には、延納の期間の短縮その他延納の条件の変更をすることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項(納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取及び通知)の規定を準用する。

(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)
第百三十五条  税務署長は、第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その延納の許可を取り消すことができる。
一  その延納に係る所得税の額(その所得税の額に係る次条の規定による利子税及び延滞税に相当する額を含む。)を滞納し、その他延納の条件に違反したとき。
二  その者が提出した第百三十二条第一項第一号に規定する申告書に係る所得税につき修正申告書の提出又は更正があつた場合において、その申告又は更正があつた後における第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる所得税の額(以下この号において「修正後の年税額」という。)を基礎として第百三十二条第四項に規定する延払条件付譲渡に係る税額の計算に準じて政令で定めるところにより計算した金額が、修正後の年税額の二分の一に相当する金額以下となり、又は三十万円以下となつたとき。
三  その延納に係る担保につき国税通則法第五十一条第一項(担保の変更等)の規定による命令に応じなかつたとき。
四  その延納に係る担保物につき国税通則法第二条第十号(定義)に規定する強制換価手続が開始されたとき。
2  国税通則法第四十九条第二項(納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取)の規定は、前項第一号又は第三号の規定により同項の延納の許可を取り消す場合について準用する。
3  税務署長は、第一項の規定により同項の延納の許可を取り消す場合には、当該延納の許可を受けた居住者に対し、書面によりその旨及びその理由を通知する。

(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)
第百三十六条  第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税を、当該各号に規定する納付すべき分納税額(第三号の場合にあつては、同号に規定する延納税額)に相当する所得税にあわせて納付しなければならない。
一  その延納の許可に係る所得税の額(以下この条において「延納税額」という。)のうちに分納税額がある場合において、第一回に納付すべき分納税額を納付するとき。 延納税額を基礎とし、その延納税額に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限の翌日から当該分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額
二  延納税額のうちに分納税額がある場合において、第二回以後に納付すべき分納税額を納付するとき。 延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した所得税の額を基礎とし、前回の分納税額の延納に係る納期限の翌日からその回の分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額
三  前二号に掲げる場合以外の場合 延納税額を基礎とし、その延納税額に係る第百二十八条又は第百二十九条の規定による納付の期限の翌日から当該延納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額
2  第百三十二条第一項の規定による延納の許可を受けた居住者が前条第一項の規定によりその許可を取り消された場合には、その者については、その取消しがあつた時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額又は延納税額をその取消しがあつた時に延納に係る納期限が到来した分納税額又は延納税額とみなして、前項の規定を適用する。

(延納税額に係る延滞税の特例)
第百三十七条  第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち前条第一項第一号に規定する延納税額とその他のものとに区分し、当該延納税額のうちに分納税額があるときは更に各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
     第五款 還付


(源泉徴収税額等の還付)
第百三十八条  確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百二十条第一項第四号若しくは第六号(源泉徴収税額等の控除不足額)又は第百二十三条第二項第六号若しくは第七号(源泉徴収税額等)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。
2  前項の場合において、同項の確定申告書に記載された第百二十条第一項第六号又は第百二十三条第二項第七号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
3  第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日(同日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
一  第一項の確定申告書がその確定申告期限までに提出された場合 その確定申告期限
二  第一項の確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合 その提出の日
4  第一項の規定による還付金を同項の確定申告書に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
5  前三項に定めるもののほか、第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(予納税額の還付)
第百三十九条  確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百二十条第一項第八号(予納税額の控除不足額)又は第百二十三条第二項第八号(予納税額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額(以下この条において「予納税額」という。)を還付する。
2  税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の確定申告書に係る年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をあわせて還付する。
3  第一項の規定により還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定により還付をすべき予納税額の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、同項の確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合には、その確定申告期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。
4  第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた予納税額に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
5  第二項の規定による還付金については、還付加算金は、附さない。
6  前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(純損失の繰戻しによる還付の請求)
第百四十条  青色申告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
一  その年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額
二  その年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から当該純損失の金額の全部又は一部を控除した金額につき第三章第一節の規定に準じて計算した所得税の額
2  前項の場合において、同項に規定する控除した金額に相当する所得税の額がその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税の額(附帯税の額を除く。)をこえるときは、同項の還付の請求をすることができる金額は、当該所得税の額に相当する金額を限度とする。
3  第一項第二号に掲げる金額を計算する場合において、同号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額のうちいずれから先に純損失の金額を控除するか、及び前年において第九十条(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合において同条第三項に規定する平均課税対象金額と課税総所得金額から当該平均課税対象金額を控除した金額とのうちいずれから先に純損失の金額を控除するかについては、政令で定める。
4  第一項の規定は、同項の居住者がその年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であつて、その年分の青色申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
5  居住者につき事業の全部の譲渡又は廃止その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日の属する年の前年において生じた純損失の金額(第七十条第一項(純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、その者は、同日の属する年の前年分及び前前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限り、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第一項から第三項までの規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。

(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)
第百四十一条  第百二十五条第一項、第三項又は第五項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書(青色申告書に限る。)を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、当該申告書の提出と同時に、当該申告書に係る所得税の納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
一  第百二十五条第一項又は第三項に規定する死亡をした居住者のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額
二  前号に規定する死亡をした居住者のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から当該純損失の金額の全部又は一部を控除した金額につき第三章第一節の規定に準じて計算した所得税の額
2  前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
3  第一項の規定は、同項第一号に規定する死亡をした居住者がその年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であつて、同項に規定する申告書を提出する者が当該申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
4  居住者が死亡した場合において、その死亡の日の属する年の前年において生じたその者に係る純損失の金額(第七十条第一項(純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び次条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、その相続人は、その居住者の同日の属する年の前年分及び前前年分の所得税につき青色申告書が提出されている場合に限り、政令で定めるところにより、その居住者の同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該所得税の納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第一項及び第二項の規定に準じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。

(純損失の繰戻しによる還付の手続等)
第百四十二条  前二条の規定による還付の請求をしようとする者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。
2  税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
3  前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、前二条の規定による還付の請求がされた日(第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は前条第一項の規定による還付の請求がされた日がこれらの規定に規定する申告書の提出期限前である場合には、その提出期限)の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
    第三節 青色申告


(青色申告)
第百四十三条  不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。

(青色申告の承認の申請)
第百四十四条  その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(青色申告の承認申請の却下)
第百四十五条  税務署長は、前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一  その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条(青色申告)の承認を受けようとする年における同条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。
二  その備え付ける前号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。
三  第百五十条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後一年以内にその申請書を提出したこと。

(青色申告の承認等の通知)
第百四十六条  税務署長は、第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。

(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
第百四十七条  第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条(青色申告)の承認を受けようとする年の十二月三十一日(その年十一月一日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その年の翌年二月十五日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

(青色申告者の帳簿書類)
第百四十八条  第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
2  納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、第百四十三条の承認を受けている居住者に対し、その者の同条に規定する業務に係る帳簿書類について必要な指示をすることができる。

(青色申告書に添附すべき書類)
第百四十九条  青色申告書には、財務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。

(青色申告の承認の取消し)
第百五十条  第百四十三条(青色申告)の承認を受けた居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。
一  その年における第百四十三条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。 その年
二  その年における前号に規定する帳簿書類について第百四十八条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。 その年
三  その年における第一号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 その年
2  税務署長は、前項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを附記しなければならない。

(青色申告の取りやめ等)
第百五十一条  第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年の翌年三月十五日までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。
2  第百四十三条の承認を受けている居住者が同条に規定する業務の全部を譲渡し又は廃止した場合には、その譲渡し又は廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。
   第六章 更正の請求の特例


(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)
第百五十二条  確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する事実その他これに準ずる政令で定める事実が生じたことにより、国税通則法第二十三条第一項各号(更正の請求)の事由が生じたときは、当該事実が生じた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第百二十三条第二項第一号、第五号、第七号若しくは第八号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)について、同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、同条第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、当該事実が生じた日を記載しなければならない。

(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第百五十三条  確定申告書に記載すべき第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、同条第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
一  その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る年の翌年分以後の年分の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該年分に係る第百二十条第一項第三号、第五号又は第七号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
二  その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る年の翌年分以後の年分の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該年分に係る第百二十条第一項第四号、第六号若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
   第七章 更正及び決定


(更正又は決定をすべき事項に関する特例)
第百五十四条  所得税に係る更正又は決定については、国税通則法第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)に規定する事項のほか、第百二十条第一項第九号又は第十号(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項についても行なうことができる。この場合において、当該事項につき更正又は決定をするときは、同法第二十八条第二項及び第三項(更正通知書又は決定通知書の記載事項)中「税額等」とあるのは、「税額等並びに所得税法第百二十条第一項第九号又は第十号(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項」とする。
2  所得税につき更正又は決定をする場合における国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書又は決定通知書には、同条第二項又は第三項に規定する事項を記載するほか、その更正又は決定に係る第百二十条第一項第一号に掲げる金額又は第百二十三条第二項第一号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる純損失の金額についての第二条第一項第二十一号(定義)に規定する所得別の内訳を附記しなければならない。

(青色申告書に係る更正)
第百五十五条  税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。ただし、次に掲げる場合は、その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げない。
一  その更正が不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額以外の各種所得の金額の計算又は第六十九条から第七十一条まで(損益通算及び損失の繰越控除)の規定の適用について誤りがあつたことのみに基因するものである場合
二  当該申告書及びこれに添附された書類に記載された事項によつて、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算がこの法律の規定に従つていないことその他その計算に誤りがあることが明らかである場合
2  税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正(前項第一号に規定する事由のみに基因するものを除く。)をする場合には、その更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正通知書の記載事項)に規定する更正通知書にその更正の理由を附記しなければならない。

(推計による更正又は決定)
第百五十六条  税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる。

(同族会社等の行為又は計算の否認等)
第百五十七条  税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者(その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第四項において同じ。)の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額を計算することができる。
一  法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社
二  イからハまでのいずれにも該当する法人
イ 三以上の支店、工場その他の事業所を有すること。
ロ その事業所の二分の一以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この号において「所長等」という。)が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。
ハ ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその法人の株式又は出資の数又は金額の合計額がその法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の三分の二以上に相当すること。
2  前項の場合において、法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。
3  第一項の規定は、同項各号に掲げる法人の行為又は計算につき、法人税法第百三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認)若しくは相続税法第六十四条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつた場合における第一項の居住者の所得税に係る更正又は決定について準用する。
4  税務署長は、合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)、分割(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)、現物出資若しくは法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配又は株式交換若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該合併等をした法人若しくは当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人の株主等である居住者又はこれと第一項に規定する特殊の関係のある居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に関する更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号に掲げる金額を計算することができる。

(事業所の所得の帰属の推定)
第百五十八条  法人に十五以上の支店、工場その他の事業所がある場合において、その事業所の三分の二以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人が前に当該事業所において個人として同一事業を営んでいた事実があるときは、その法人の各事業所における資金の預入及び借入れ、商品の仕入れ及び販売その他の取引のすべてがその法人の名で行なわれている場合を除き、税務署長は、当該各事業所の主宰者が当該各事業所から生ずる収益を享受する者であると推定して、更正又は決定をすることができる。

(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)
第百五十九条  居住者の各年分の所得税につき決定があつた場合において、その決定に係る第百二十条第一項第六号(源泉徴収税額の控除不足額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。
2  居住者の各年分の所得税につき更正があつた場合において、その更正により第百二十条第一項第四号若しくは第六号又は第百二十三条第二項第六号若しくは第七号(源泉徴収税額等)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する所得税を還付する。
3  前二項の場合において、これらの規定による還付金の額の計算の基礎となつた第百二十条第一項第六号又は第百二十三条第二項第七号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前二項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
4  第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に掲げる日(同日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
一  第一項の規定による還付金 同項の決定があつた日
二  第二項の規定による還付金(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる日
イ 第二項の更正に係る確定申告書がその確定申告期限までに提出された場合 その確定申告期限
ロ 第二項の更正に係る確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合 その提出の日
ハ 第二項の更正が決定に係る更正である場合 その決定があつた日
三  第二項の規定による還付金のうち第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)に規定する事実が生じたことに基づいてされた更正に係るもの その更正があつた日
5  第一項又は第二項の規定による還付金を第一項の決定又は第二項の更正に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
6  前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(更正又は決定による予納税額の還付)
第百六十条  居住者の各年分の所得税につき決定があつた場合において、その決定に係る第百二十条第一項第八号(予納税額の控除不足額)又は第百二十三条第二項第八号(予納税額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額(以下この条において「予納税額」という。)を還付する。
2  居住者の各年分の所得税につき更正があつた場合において、その更正により第百二十条第一項第八号又は第百二十三条第二項第八号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する予納税額を還付する。
3  税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をあわせて還付する。
4  第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項又は第二項の規定により還付すべき予納税額の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる還付金については、当該各号に掲げる日数は、当該期間に算入しない。
一  第一項の規定による還付金 その年分の所得税に係る確定申告期限の翌日から同項の決定があつた日までの日数
二  第二項の規定による還付金(その基因となつた更正が次のいずれにも該当しないもの及び次号に掲げるものを除く。) その年分の所得税に係る確定申告期限の翌日から、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる日までの日数
イ 第二項の更正に係る確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合 その提出の日
ロ 第二項の更正が決定に係る更正である場合 その決定があつた日
三  第二項の規定による還付金のうち第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)に規定する事実が生じたことに基づいてされた更正に係るもの その年分の所得税に係る確定申告期限の翌日からその更正があつた日までの日数
5  第一項又は第二項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた予納税額に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
6  第三項の規定による還付金については、還付加算金は、附さない。
7  前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  第三編 非居住者及び法人の納税義務
   第一章 国内源泉所得


(国内源泉所得)
第百六十一条  この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。
一  国内において行う事業から生じ、又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得(次号から第十二号までに該当するものを除く。)その他その源泉が国内にある所得として政令で定めるもの
一の二  国内において民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この号において同じ。)に基づいて行う事業から生ずる利益で当該組合契約に基づいて配分を受けるもののうち政令で定めるもの
一の三  国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物の譲渡による対価(政令で定めるものを除く。)
二  国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価
三  国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による租鉱権の設定又は居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
四  第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等のうち次に掲げるもの
イ 日本国の国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子
ロ 外国法人の発行する債券の利子のうち当該外国法人が国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるもの
ハ 国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この編において「営業所」という。)に預け入れられた預貯金の利子
ニ 国内にある営業所に信託された合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託の収益の分配
五  第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等のうち次に掲げるもの
イ 内国法人から受ける第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息
ロ 国内にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配
六  国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除き、債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
七  国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料
八  次に掲げる給与、報酬又は年金
イ 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの
ロ 第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(政令で定めるものを除く。)
ハ 第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等のうちその支払を受ける者が居住者であつた期間に行つた勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として非居住者であつた期間に行つた勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの
九  国内において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
十  国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第四項に規定する損害保険会社の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金で第八号ロに該当するもの以外のもの(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
十一  次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
イ 第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
ロ 第百七十四条第四号に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に係るもの
ハ 第百七十四条第五号に掲げる利息のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ニ 第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ホ 第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国内にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
ヘ 第百七十四条第八号に掲げる差益のうち国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
十二  国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配

(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
第百六十二条  日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける者については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その条約に定めるところによる。この場合において、その条約が同条第二号から第十二号までの規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その条約により国内源泉所得とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。

(国内源泉所得の範囲の細目)
第百六十三条  前二条に定めるもののほか、国内源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
   第二章 非居住者の納税義務

    第一節 通則


(非居住者に対する課税の方法)
第百六十四条  非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得について、次節第一款(非居住者に対する所得税の総合課税)の規定を適用して計算したところによる。
一  国内に支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるものを有する非居住者 すべての国内源泉所得
二  国内において建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供(以下この条において「建設作業等」という。)を一年を超えて行う非居住者(前号に該当する者を除く。) 次に掲げる国内源泉所得
イ 第百六十一条第一号から第三号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
ロ 第百六十一条第四号から第十二号までに掲げる国内源泉所得のうち、その非居住者が国内において行う建設作業等に係る事業に帰せられるもの
三  国内に自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの(以下この条において「代理人等」という。)を置く非居住者(第一号に該当する者を除く。) 次に掲げる国内源泉所得
イ 第百六十一条第一号から第三号までに掲げる国内源泉所得
ロ 第百六十一条第四号から第十二号までに掲げる国内源泉所得のうち、その非居住者が国内においてその代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの
四  前三号に掲げる非居住者以外の非居住者 次に掲げる国内源泉所得
イ 第百六十一条第一号及び第一号の三に掲げる国内源泉所得のうち、国内にある資産の運用若しくは保有又は国内にある不動産の譲渡により生ずるものその他政令で定めるもの
ロ 第百六十一条第二号及び第三号に掲げる国内源泉所得
2  次の各号に掲げる非居住者が当該各号に掲げる国内源泉所得を有する場合には、当該非居住者に対して課する所得税の額は、前項の規定によるもののほか、当該各号に掲げる国内源泉所得について第三節(非居住者に対する所得税の分離課税)の規定を適用して計算したところによる。
一  前項第二号又は第三号に掲げる非居住者 第百六十一条第四号から第十二号までに掲げる国内源泉所得のうち、前項第二号に規定する建設作業等に係る事業又は同項第三号に規定する代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの以外のもの
二  前項第四号に掲げる非居住者 第百六十一条第四号から第十二号までに掲げる国内源泉所得
    第二節 非居住者に対する所得税の総合課税

     第一款 課税標準、税額等の計算


(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)
第百六十五条  前条第一項各号に掲げる非居住者の当該各号に掲げる国内源泉所得について課する所得税(以下この節において「総合課税に係る所得税」という。)の課税標準及び所得税の額は、当該各号に掲げる国内源泉所得について、政令で定めるところにより、前編第一章から第四章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)(第七十三条から第七十七条まで(医療費控除等)、第七十九条(障害者控除)、第八十一条から第八十五条まで(寡婦(寡夫)控除等)及び第九十五条(外国税額控除)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。
     第二款 申告、納付及び還付


(申告、納付及び還付)
第百六十六条  前編第五章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。この場合において、第百二十条第三項第三号(確定所得申告)中「又は」とあるのは「若しくは」と、「居住者」とあるのは「非居住者又は国内及び国外の双方にわたつて業務を行う非居住者」と、「源泉徴収票」とあるのは「源泉徴収票又は収入及び支出に関する明細書で財務省令で定めるもの」と、同条第四項中「業務を行う居住者」とあるのは「業務を国内において行う非居住者」と、第百四十三条(青色申告)中「業務を行なう」とあるのは「業務を国内において行う」と、第百四十四条(青色申告の承認の申請)及び第百四十七条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」と読み替えるものとする。
     第三款 更正の請求の特例


(更正の請求の特例)
第百六十七条  前編第六章(居住者に係る更正の請求の特例)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。
     第四款 更正及び決定


(更正及び決定)
第百六十八条  前編第七章(居住者に係る更正及び決定)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての更正又は決定について準用する。
    第三節 非居住者に対する所得税の分離課税


(分離課税に係る所得税の課税標準)
第百六十九条  第百六十四条第二項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得の金額(次の各号に掲げる国内源泉所得については、当該各号に定める金額)とする。
一  第百六十一条第四号(国内源泉所得)に掲げる利子等のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配 その支払を受けた金額
二  第百六十一条第五号に掲げる配当等のうち無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配 その支払を受けた金額
三  第百六十一条第八号ロに掲げる年金 その支払を受けるべき年金の額から六万円にその支払を受けるべき年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した金額
四  第百六十一条第九号に掲げる賞金 その支払を受けるべき金額から五十万円を控除した金額
五  第百六十一条第十号に掲げる年金 同号に規定する契約に基づいて支払を受けるべき金額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払を受けるべき金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

(分離課税に係る所得税の税率)
第百七十条  前条に規定する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に百分の二十(当該国内源泉所得の金額のうち第百六十一条第四号及び第十一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、百分の十五)の税率を乗じて計算した金額とする。

(退職所得についての選択課税)
第百七十一条  第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第八号ハ(居住者として行つた勤務に基因する退職手当等)の規定に該当する退職手当等(第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等をいう。以下この節において同じ。)の支払を受ける場合には、その者は、前条の規定にかかわらず、当該退職手当等について、その支払の基因となつた退職(その年中に支払を受ける当該退職手当等が二以上ある場合には、それぞれの退職手当等の支払の基因となつた退職)を事由としてその年中に支払を受ける退職手当等の総額を居住者として受けたものとみなして、これに第三十条及び第八十九条(税率)の規定を適用するものとした場合の税額に相当する金額により所得税を課されることを選択することができる。

(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)
第百七十二条  第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第八号イ又はハ(国内において行う勤務に基因する給与等)に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受けないときは、その者は、次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年三月十五日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)までに、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一  その年中に支払を受ける第百六十一条第八号イ又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第五章の規定の適用を受けない部分の金額(当該適用を受けない部分の金額のうちに前条に規定する退職手当等の額があり、かつ、当該退職手当等につき同条の選択をする場合には、当該退職手当等の額を除く。)及び当該金額につき第百七十条(税率)の規定を適用して計算した所得税の額
二  前号に規定する給与又は報酬の額のうちに、その年の中途において国内に居所を有しないこととなつたことにより提出するこの項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額及び当該金額につき第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額
三  第一号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額
四  第一号に掲げる金額の計算の基礎、その者の国内における勤務の種類その他財務省令で定める事項
2  前条に規定する退職手当等につき前項の規定による申告書を提出すべき者が、当該退職手当等について同条の選択をする場合には、その申告書に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  その年中に支払を受ける退職手当等の総額(前条の規定の適用がある部分の金額に限る。)及び当該総額につき同条の規定を適用して計算した所得税の額
二  その年中に支払を受ける退職手当等につき次編第五章の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額がある場合には、その所得税の額(当該退職手当等の額のうちに、その年の中途において国内に居所を有しないこととなつたことにより提出する前項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額につき第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額を含む。)
三  第一号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額
四  第一号に掲げる退職手当等の総額の支払者別の内訳及びその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
五  第一号に掲げる所得税の額の計算の基礎
3  第一項の規定による申告書を提出した非居住者は、当該申告書の提出期限までに、同項第三号に掲げる金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第三号に掲げる金額との合計額)に相当する所得税を国に納付しなければならない。

(退職所得の選択課税による還付)
第百七十三条  第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者がその支払を受ける第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等につき次編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、その者は、当該退職手当等に係る所得税の還付を受けるため、その年の翌年一月一日(同日前に同条に規定する退職手当等の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
一  前条第二項第一号に掲げる退職手当等の総額及び所得税の額
二  前条第二項第二号に掲げる所得税の額
三  前号に掲げる所得税の額から第一号に掲げる所得税の額を控除した金額
四  前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項その他財務省令で定める事項
2  前項の規定による申告書の提出があつた場合には、税務署長は、同項第三号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。
3  前項の場合において、同項の申告書に記載された第一項第二号に掲げる所得税の額(次編第五章の規定により徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
4  第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定による申告書の提出があつた日(同日後に納付された前項に規定する所得税の額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
5  前二項に定めるもののほか、第二項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
   第三章 法人の納税義務

    第一節 内国法人の納税義務


(内国法人に係る所得税の課税標準)
第百七十四条  内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額(第十号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額)とする。
一  第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等
二  第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等
三  定期積金に係る契約に基づく給付補てん金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込んだ掛金の額の合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)
四  銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項(定義等)の契約に基づく給付補てん金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込むべき掛金の額として政令で定めるものの合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)
五  抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項(証券の交付)に規定する抵当証券に基づき締結された当該抵当証券に記載された債権の元本及び利息の支払等に関する事項を含む契約として政令で定める契約により支払われる利息
六  金その他の貴金属その他これに類する物品で政令で定めるものの買入れ及び売戻しに関する契約で、当該契約に定められた期日において当該契約に定められた金額により当該物品を売り戻す旨の定めがあるものに基づく利益(当該物品の当該売戻しをした場合の当該金額から当該物品の買入れに要した金額を控除した残額をいう。)
七  外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨又は当該外国通貨以外の外国通貨に換算して支払うこととされているものの差益(当該換算による差益として政令で定めるものをいう。)
八  保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社、同条第七項に規定する外国保険会社等若しくは同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結した保険契約若しくは旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法第三条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。)又はこれらに類する共済に係る契約で保険料又は掛金を一時に支払うこと(これに準ずる支払方法として政令で定めるものを含む。)その他政令で定める事項をその内容とするもののうち、保険期間又は共済期間(以下この号において「保険期間等」という。)が五年以下のもの及び保険期間等が五年を超えるものでその保険期間等の初日から五年以内に解約されたものに基づく差益(これらの契約に基づく満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金の金額からこれらの契約に基づき支払つた保険料又は掛金の額の合計額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)
九  匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。第百七十六条第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)において同じ。)に基づく利益の分配
十  馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの

(内国法人に係る所得税の税率)
第百七十五条  内国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一  前条第一号に掲げる利子等又は同条第三号から第八号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
二  前条第二号に掲げる配当等又は同条第九号に掲げる利益の分配 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
三  前条第十号に掲げる賞金 その金額から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額

(信託財産に係る利子等の課税の特例)
第百七十六条  第七条第一項第四号(内国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、内国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」という。)が、その引き受けた証券投資信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。)の信託財産に属する公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資(以下この項において「公社債等」という。)につき国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
2  第七条第一項第四号及び前二条の規定は、内国信託会社が、その引き受けた第十三条第三項第二号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。)の信託財産に属する公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式、出資又は匿名組合契約に基づく権利(以下この項において「公社債等」という。)につき国内において利子等、配当等又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等、配当等又は利益の分配については、適用しない。
3  内国法人がその引き受けた第十三条第三項第一号に規定する集団投資信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。)の信託財産について納付した所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものを含む。次項において同じ。)の額は、政令で定めるところにより、当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。
4  前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、当該集団投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。

第百七十七条  削除
    第二節 外国法人の納税義務


(外国法人に係る所得税の課税標準)
第百七十八条  外国法人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第百六十一条第一号の二から第七号まで及び第九号から第十二号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(その外国法人が法人税法第百四十一条第四号(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三から第七号まで及び第九号から第十二号までに掲げるものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)の金額(第百六十九条第一号、第二号、第四号及び第五号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)とする。

(外国法人に係る所得税の税率)
第百七十九条  外国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  前条に規定する国内源泉所得(次号及び第三号に掲げるものを除く。) その金額(第百六十九条第二号、第四号及び第五号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
二  第百六十一条第一号の三(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得 その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
三  第百六十一条第四号及び第十一号に掲げる国内源泉所得 その金額(第百六十九条第一号に掲げる国内源泉所得については、同号に定める金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額

(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)
第百八十条  第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、次の各号に掲げる法人で政令で定める要件を備えているもののうち当該各号に定める国内源泉所得の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が当該各号に定める国内源泉所得に該当することにつきその法人税の納税地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける当該国内源泉所得については、適用しない。
一  法人税法第百四十一条第一号(国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人に該当する法人(第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である法人(以下この項において「組合員である法人」という。)にあつては、政令で定めるものに限る。) 第百六十一条第一号の二から第三号まで、第六号、第七号、第九号又は第十号に掲げる国内源泉所得(同条第一号の三に規定する対価にあつては、第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する信託で国内にある営業所に信託されたものの信託財産に帰せられるものに係るものに限る。)
二  法人税法第百四十一条第二号に掲げる外国法人に該当する法人(組合員である法人にあつては、政令で定めるものに限る。) 前号に定める国内源泉所得のうち、その法人が国内において行う同条第二号に規定する建設作業等に係る事業に帰せられるもの
三  法人税法第百四十一条第三号に掲げる外国法人に該当する法人(組合員である法人にあつては、政令で定めるものに限る。) 第一号に定める国内源泉所得のうち、その法人が国内において同条第三号に規定する代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの
2  前項各号に掲げる法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する外国法人に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日以後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提示先にその旨を通知しなければならない。
3  所轄税務署長は、第一項各号に掲げる法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する外国法人に該当しないこととなつたと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。
4  前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第一項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。
5  所轄税務署長は、第二項の規定による届出があつた場合又は第三項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
6  第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
一  当該証明書につき所轄税務署長が定めた有効期限を経過したとき。
二  前項の規定による公示があつたとき。

(信託財産に係る利子等の課税の特例)
第百八十条の二  第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)、第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十九条(外国法人に係る所得税の税率)の規定は、外国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「外国信託会社」という。)が、その引き受けた第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する証券投資信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第百六十一条第四号(同号ハを除く。)又は第五号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。
2  第七条第一項第五号、第百七十八条及び第百七十九条の規定は、外国信託会社が、その引き受けた第百七十六条第二項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第百六十一条第四号(同号ハを除く。)、第五号又は第十二号に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。
3  外国法人がその引き受けた集団投資信託(第百七十六条第三項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産について納付した所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で同項に規定する政令で定めるものを含む。次項において同じ。)の額は、政令で定めるところにより、当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。
4  前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、当該集団投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。
  第四編 源泉徴収
   第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収


(源泉徴収義務)
第百八十一条  居住者に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この章において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この章において「配当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2  配当等(投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。)については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。

(徴収税額)
第百八十二条  前条の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一  利子等 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
二  配当等 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
   第二章 給与所得に係る源泉徴収

    第一節 源泉徴収義務及び徴収税額


(源泉徴収義務)
第百八十三条  居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2  法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。

(源泉徴収を要しない給与等の支払者)
第百八十四条  常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。

(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
第百八十五条  次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
一  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、当該申告書に記載された控除対象配偶者及び控除対象扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、第百九十四条第一項第六号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び控除対象扶養親族。以下この章において「主たる給与等に係る控除対象配偶者及び控除対象扶養親族」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額
イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額
ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の甲欄に掲げる税額
ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
二  前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第百九十五条第一項第三号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の数に応ずる次に定める税額
イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額
ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の乙欄に掲げる税額
ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
三  労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの その給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額
2  前項第一号及び第二号に規定する月割額又は日割額の意義その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(賞与に係る徴収税額)
第百八十六条  賞与(賞与の性質を有する給与を含む。以下この条において同じ。)について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
一  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額
イ その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべきその他の給与等(以下この条において「通常の給与等」という。)がある場合(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合にあつては、前月中に通常の給与等の支払がされない場合を含む。次号イ及び次項において同じ。) 前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合には、その賞与の支払の直前に支払つた又は支払うべきその通常の給与等の前条第一項第一号に規定する月割額。次号イ及び次項において同じ。)、給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応じ別表第四の甲欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額
ロ イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額の六分の一(当該金額の計算の基礎となつた期間が六月を超える場合には、十二分の一。次号ロ及び次項において同じ。)に相当する金額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額に六(当該賞与の金額の計算の基礎となつた期間が六月を超える場合には、十二。次号ロ及び次項において同じ。)を乗じて計算した金額に相当する税額
二  前号に掲げる賞与以外の賞与 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額
イ その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合 前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額に応じ別表第四の乙欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額
ロ イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額の六分の一に相当する金額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
2  賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合において、その賞与の金額が前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額の十倍に相当する金額を超えるときは、当該賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
一  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与 その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額並びに当該申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
二  前号に掲げる賞与以外の賞与 その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
3  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その年最後に支払う給与等が第百九十条(年末調整)の規定の適用を受ける通常の給与等であり、かつ、当該通常の給与等の支払をする日の属する月に賞与を支払う場合において、当該賞与を支払う日の現況によりその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定する給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。)につき同条の規定を適用した場合に同条に規定する不足額が生ずると見込まれるときは、当該賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、第一項第一号又は前項第一号の規定にかかわらず、これらの規定による税額と当該不足額に相当する税額との合計額とすることができる。

(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)
第百八十七条  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、当該申告書にその者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるもの(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたもの)である場合には、これらの一に該当するごとに控除対象扶養親族が一人あると記載されているものとし、当該申告書に控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同居特別障害者がある旨の記載があるものである場合には、これらの一に該当するごとに控除対象扶養親族が他に一人あると記載されているものとして、第百八十五条第一項第一号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに前条第一項第一号及び第二項第一号の規定を適用する。

(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)
第百八十八条  給与等の支払の際控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料又は第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金がある場合には、第百八十五条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条(賞与に係る徴収税額)の規定の適用については、その給与等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額と当該小規模企業共済等掛金の額との合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その給与等の支払がなかつたものとみなす。

(主たる給与等に係る徴収税額の特例)
第百八十九条  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその支払う給与等について第百八十五条第一項第一号イからニまで(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに第百八十六条第一項第一号ロ及び第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する場合において、その給与等の支払額に関する計算を事務機械によつて処理しているときは、これらの規定に規定する別表第二の甲欄に掲げる税額は、当該税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法によつて計算した金額をもつて代えることができる。
2  財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
    第二節 年末調整


(年末調整)
第百九十条  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
一  その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額
二  別表第五により、その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)を課税総所得金額とみなして第八十九条第一項(税率)の規定を適用して計算した場合の税額
イ その給与等から控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(以下この条において「社会保険料」という。)の金額及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(以下この条において「小規模企業共済等掛金」という。)の額
ロ その年中に支払つた社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額(それぞれイに掲げるものを除くものとし、その居住者がその年において提出した給与所得者の保険料控除申告書に記載されたもの(第百九十六条第二項(保険料等の支払を証する書類の提出等)に規定する社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額にあつては、同項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)に限る。)並びに第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料の金額、同条第二項に規定する個人年金保険料の金額及び第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料の金額(これらの金額のうち当該申告書に記載され、かつ、第百九十六条第二項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)につき第七十四条から第七十七条までの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
ハ 当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者の有無及びその数並びに当該申告書にその居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるかどうか(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるかどうかのほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたかどうか)並びに当該申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無、控除対象扶養親族の数その他の事項に応じ第七十九条(障害者控除)、第八十一条から第八十三条まで(寡婦(寡夫)控除等)及び第八十四条(扶養控除)の規定に準じて計算した障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額及び扶養控除の額に相当する金額
ニ 給与所得者の配偶者特別控除申告書に記載されたその居住者の第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(以下この号において「合計所得金額」という。)の見積額が千万円以下であるかどうか、当該申告書に記載された第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の有無、その配偶者がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか及びその配偶者の合計所得金額若しくはその見積額に応じ第八十三条の二の規定に準じて計算した配偶者特別控除の額に相当する金額
ホ 基礎控除の額に相当する金額

(過納額の還付)
第百九十一条  前条の場合において、同条に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この条において「過納額」という。)があるときは、前条の給与等の支払者は、その過納額を還付する。

(不足額の徴収)
第百九十二条  第百九十条(年末調整)の場合において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2  第百九十条に規定する不足額があり、かつ、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に比して著しく少ないと認められる場合において、同条の居住者が、同条の給与等の支払者からその年最後に支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該支払者は、第百九十条及び前項の規定にかかわらず、その承認に係る金額を当該不足額から控除した残額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、その承認に係る金額の二分の一に相当する金額をその翌年一月及び二月に給与等の支払をする際それぞれ徴収し、なお不足額があるときは、その翌年三月以後給与等の支払をする際順次徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。ただし、その年最後に給与等の支払をした後においてその居住者に対し第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の支払をすることとなつた場合は、その承認に係る金額のうち当該退職手当等の支払の時までにまだ徴収していない金額に相当する金額を当該支払の際徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一  第百九十条の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の属する月中に当該支払者から支払を受ける給与等の金額の総額から、その給与等につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)及び第百九十条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する金額
二  その年一月から前号に規定する月の前月までの間に第百九十条の給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額の総額から、その給与等につき第百八十三条第一項の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額を控除した残額の月割額として政令で定めるところにより計算した金額

(年末調整の細目)
第百九十三条  第百九十一条(過納額の還付)に規定する過納額の還付の手続、前条第二項に規定する承認の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告


(給与所得者の扶養控除等申告書)
第百九十四条  国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該給与等の支払者の氏名又は名称
二  その居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
三  控除対象配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その数、氏名及びその該当する事実
四  控除対象配偶者の氏名並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
五  控除対象扶養親族の氏名並びに控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実
六  二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、控除対象配偶者又は控除対象扶養親族のうち、主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
七  その他財務省令で定める事項
2  前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3  前二項の規定による申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者で第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これらの者に該当する旨を証する書類を提出し又は提示しなければならない。
4  第一項又は第二項の規定による申告書は、給与所得者の扶養控除等申告書という。

(従たる給与についての扶養控除等申告書)
第百九十五条  国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第二十八条第二項(給与所得の金額)及び第百八十八条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)の規定に準じて計算した金額として政令で定めるところにより計算した金額が障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額に満たないと見込まれる場合には、その年において、次に掲げる事項を記載した申告書を、主たる給与等の支払者以外の給与等の支払者(以下この条において「従たる給与等の支払者」という。)を経由して、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出することができる。
一  当該従たる給与等の支払者の氏名又は名称
二  控除対象配偶者又は控除対象扶養親族の氏名
三  控除対象配偶者又は控除対象扶養親族のうち、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
四  その他財務省令で定める事項
2  前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3  前項に定めるもののほか、第一項の規定による申告書を提出した居住者が、その年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した前条第一項第六号に規定する控除対象配偶者又は控除対象扶養親族を第一項第三号に規定する控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として同項の規定による申告書に追加して記載する必要が生じた場合の申告その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4  第一項又は第二項の規定による申告書は、従たる給与についての扶養控除等申告書という。

(給与所得者の配偶者特別控除申告書)
第百九十五条の二  国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ニに掲げる配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該給与等の支払者の氏名又は名称
二  その居住者のその年の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(次号において「合計所得金額」という。)の見積額
三  第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名及びその者のその年の合計所得金額又はその見積額
四  その他財務省令で定める事項
2  前項の規定による申告書は、給与所得者の配偶者特別控除申告書という。

(給与所得者の保険料控除申告書)
第百九十六条  国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、個人年金保険料又は地震保険料に係る控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該給与等の支払者の氏名又は名称
二  その年中に支払つた第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(給与等から控除されるものを除く。)の金額及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(給与等から控除されるものを除く。)の額
三  その年中に支払つた第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料の金額、同条第二項に規定する個人年金保険料の金額及び第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料の金額につきこれらの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
四  その他財務省令で定める事項
2  前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、その年において支払つた同項第二号に規定する社会保険料(第七十四条第二項第五号に掲げるものに限る。)の金額若しくは前項第二号に規定する小規模企業共済等掛金の額又は同項第三号に規定する生命保険料の金額、個人年金保険料の金額若しくは地震保険料の金額につき、これらの支払をした旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
3  第一項の規定による申告書は、給与所得者の保険料控除申告書という。

(給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)
第百九十七条  次に掲げる給与等は、第百九十四条から前条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)に規定する給与等に含まれないものとする。
一  第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等
二  第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等

(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)
第百九十八条  第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
2  第百九十四条から第百九十六条までに規定する給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者がその給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)及び第二百三条の五第四項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)において同じ。)により提供することができる。
3  前項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
4  第二項の場合において、国税通則法第百二十四条(書類提出者の氏名及び住所の記載等)の規定による氏名の記載及び押印については、同条の規定にかかわらず、氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものをもつて代えることができる。
5  第二項に規定する承認の手続、当該承認の取消しその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
   第三章 退職所得に係る源泉徴収


(源泉徴収義務)
第百九十九条  居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)
第二百条  常時二人以下の家事使用人のみに対し第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その支払う退職手当等について所得税を徴収して納付することを要しない。

(徴収税額)
第二百一条  第百九十九条(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
一  退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。次号において同じ。)を課税退職所得金額とみなして第八十九条第一項(税率)の規定を適用して計算した場合の税額
二  退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額を課税退職所得金額とみなして第八十九条第一項の規定を適用して計算した場合の税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第百九十九条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する税額
2  前項各号に規定する退職所得控除額は、同項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応ずる別表第六に掲げる退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)による。
3  退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに退職所得の受給に関する申告書を提出していないときは、第百九十九条の規定により徴収すべき所得税の額は、その支払う退職手当等の金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額に相当する税額とする。

(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)
第二百二条  第三十一条第三号(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき(これに類する場合として政令で定める場合を含む。)は、前条の規定の適用については、その退職一時金の額からその負担した金額(政令で定めるものを含む。)を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。

(退職所得の受給に関する申告書)
第二百三条  国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。第四項において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第二百二十六条第二項(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。
一  その退職手当等の支払者の氏名又は名称
二  第二百一条第一項第一号(徴収税額)に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか及び当該支払済みの他の退職手当等があるときはその金額
三  第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
四  その居住者が第三十条第四項第三号(障害退職者の割増退職所得控除額)に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
五  その他財務省令で定める事項
2  第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等は、前項に規定する退職手当等に含まれないものとする。
3  第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4  第一項の退職手当等の支払を受ける居住者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者がその退職手当等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5  前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。
6  第百九十八条第四項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定は、第四項の場合について準用する。
7  第四項に規定する承認の手続、当該承認の取消しその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8  第一項の規定による申告書は、退職所得の受給に関する申告書という。
   第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収


(源泉徴収義務)
第二百三条の二  居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

(徴収税額)
第二百三条の三  前条の規定により徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に百分の五(第三号に掲げる公的年金等にあつては、百分の十)の税率を乗じて計算した金額とする。
一  公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う公的年金等(次号に掲げるものを除く。)次に掲げる金額の合計額に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
イ 当該公的年金等の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に六万五千円を加算した金額と九万円とのいずれか多い金額
ロ 当該申告書に当該公的年金等の受給者が障害者である旨の記載がある場合には、二万二千五百円(当該公的年金等の受給者が特別障害者である旨の記載がある場合には、三万五千円)
ハ 当該申告書に控除対象配偶者がある旨の記載がある場合には、三万二千五百円(当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である旨の記載がある場合には、四万円)
ニ 当該申告書に控除対象扶養親族がある旨の記載がある場合には、三万二千五百円(当該控除対象控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある旨の記載がある場合には、その特定扶養親族については五万二千五百円とし、老人扶養親族については四万円とする。)にその控除対象控除対象扶養親族の数を乗じて計算した金額
ホ 当該申告書に控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、二万二千五百円(当該控除対象配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者又はその他の特別障害者がある旨の記載がある場合には、その同居特別障害者については六万二千五百円とし、その他の特別障害者については三万五千円とする。)にその障害者の数を乗じて計算した金額
二  厚生年金保険法第百三十条第一項(厚生年金基金の業務等)に規定する老齢年金給付、国家公務員共済組合法第七十二条第一項第一号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金その他の政令で定める公的年金等の支払を受ける居住者で当該公的年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものに対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う当該公的年金等 前号に掲げる金額から政令で定める金額を控除した金額
三  前二号に掲げる公的年金等以外の公的年金等 その公的年金等の金額の百分の二十五に相当する金額

(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)
第二百三条の四  次の各号に掲げる場合に該当するときは、前条の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一  公的年金等の支払の際控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料がある場合 その公的年金等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額を控除した残額に相当する金額の公的年金等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その公的年金等の支払がなかつたものとみなす。
二  確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金の支払をする場合において、第三十五条第三項第三号(公的年金等の定義)に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき。 その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があつたものとみなす。
三  第三十五条第三項第三号に規定する政令で定める年金の支払をする場合(政令で定める場合に限る。) その年金の額から政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があつたものとみなす。

(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)
第二百三条の五  国内において公的年金等(第三十五条第三項第三号(公的年金等の定義)に掲げる年金その他政令で定めるものを除く。)の支払を受ける居住者は、その公的年金等の支払者から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等の支払者を経由して、その公的年金等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。第四項において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該公的年金等の支払者の名称
二  その居住者が特別障害者又はその他の障害者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
三  控除対象配偶者の氏名並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
四  控除対象扶養親族の氏名並びに控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実
五  控除対象配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その数、氏名及びその該当する事実
六  その他財務省令で定める事項
2  前項の規定による申告書を同項の公的年金等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、当該公的年金等の支払者が政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けている場合に限り、同項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
3  第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4  第一項の公的年金等の支払を受ける居住者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等の支払者がその公的年金等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5  前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
6  第百九十八条第四項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定は、第四項の場合について準用する。
7  第四項に規定する承認の手続、当該承認の取消しその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8  第一項の規定による申告書は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書という。

(源泉徴収等を要しない公的年金等)
第二百三条の六  居住者が前条第一項に規定する公的年金等(政令で定めるものを除く。)の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において当該公的年金等の区分に応じ政令で定める金額に満たないときは、当該公的年金等については、第二百三条の二(源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収及び納付並びに前条第一項の規定による公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出は、要しないものとする。
   第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収

    第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収


(源泉徴収義務)
第二百四条  居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一  原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
二  弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
三  社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬
四  職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
五  映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
六  キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
七  役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
八  広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
2  前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
一  前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(次号において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等に該当するもの
二  前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
三  前項第六号に掲げる報酬又は料金のうち、同号に規定する施設の経営者(以下この条において「バー等の経営者」という。)以外の者から支払われるもの(バー等の経営者を通じて支払われるものを除く。)
3  第一項第六号に掲げる報酬又は料金のうちに、客からバー等の経営者を通じてホステス等に支払われるものがある場合には、当該報酬又は料金については、当該バー等の経営者を当該報酬又は料金に係る同項に規定する支払をする者とみなし、当該報酬又は料金をホステス等に交付した時にその支払があつたものとみなして、同項の規定を適用する。

(徴収税額)
第二百五条  前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一  前条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第七号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金(次号に掲げる報酬及び料金を除く。) その金額に百分の十(同一人に対し一回に支払われる金額が百万円を超える場合には、その超える部分の金額については、百分の二十)の税率を乗じて計算した金額
二  前条第一項第二号に掲げる司法書士、土地家屋調査士若しくは海事代理士の業務に関する報酬若しくは料金、同項第三号に掲げる診療報酬、同項第四号に掲げる職業拳闘家、外交員、集金人若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬若しくは料金、同項第六号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第八号に掲げる賞金 その金額(当該賞金が金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額

(源泉徴収を要しない報酬又は料金)
第二百六条  第二百四条第一項第五号に規定する事業を営む居住者で、自ら主催して演劇の公演を行なつていることその他の政令で定める要件を備えているものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていることにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明書が効力を有している間にこれを同号に掲げる人的役務の提供に関する報酬又は料金の支払をする者に提示してその支払を受ける場合には、その支払をする者は、当該報酬又は料金については、第二百四条第一項の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
2  前項の証明書の交付を受けた居住者がその交付を受けた後同項に規定する要件に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
3  第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
一  納税地の所轄税務署長が当該証明書につき有効期限を定めた場合において、その有効期限を経過したとき。
二  前項の規定による届出があつたとき。
三  納税地の所轄税務署長において、当該証明書の交付を受けた居住者がその交付を受けた後第一項に規定する要件に該当しないこととなつたものと認めて、その者にその旨を通知したとき。
    第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収


(源泉徴収義務)
第二百七条  居住者に対し国内において次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一  第七十六条第三項第一号から第四号まで(生命保険料控除)に掲げる契約
二  第七十七条第二項各号(地震保険料控除)に掲げる契約
三  前二号に掲げる契約に類する契約で政令で定めるもの

(徴収税額)
第二百八条  前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。

(源泉徴収を要しない年金)
第二百九条  第二百七条(源泉徴収義務)に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうち当該年額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額が政令で定める金額に満たない場合には、当該年金については、同条の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
    第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収


(源泉徴収義務)
第二百九条の二  居住者に対し国内において第百七十四条第三号から第八号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

(徴収税額)
第二百九条の三  前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益の額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額とする。
    第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収


(源泉徴収義務)
第二百十条  居住者に対し国内において匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

(徴収税額)
第二百十一条  前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づき支払われる利益の分配の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。
   第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収


(源泉徴収義務)
第二百十二条  非居住者に対し国内において第百六十一条第一号の二から第十二号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(その非居住者が第百六十四条第一項第四号(国内に恒久的施設を有しない非居住者)に掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三から第十二号までに掲げるものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)の支払をする者又は外国法人に対し国内において同条第一号の二から第七号まで若しくは第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得(その外国法人が法人税法第百四十一条第四号(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げるものに限るものとし、第百八十条第一項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)又は第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するもの及び政令で定めるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2  前項に規定する国内源泉所得の支払が国外において行なわれる場合において、その支払をする者が国内に住所若しくは居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その者が当該国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「翌月十日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。
3  内国法人に対し国内において第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(これらのうち第百七十六条第一項又は第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、当該利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4  第百八十一条第二項(配当等の支払があつたものとみなす場合)の規定は第一項又は前項の規定を適用する場合について、第百八十三条第二項(賞与の支払があつたものとみなす場合)の規定は第一項の規定を適用する場合についてそれぞれ準用する。
5  第百六十一条第一号の二に規定する配分を受ける同号に掲げる国内源泉所得については、同号に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である非居住者又は外国法人が当該組合契約に定める計算期間その他これに類する期間(これらの期間が一年を超える場合は、これらの期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下この項において「計算期間」という。)において生じた当該国内源泉所得につき金銭その他の資産(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受ける場合には、当該配分をする者を当該国内源泉所得の支払をする者とみなし、当該金銭等の交付をした日(当該計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該国内源泉所得に係る金銭等の交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。

(徴収税額)
第二百十三条  前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  前条第一項に規定する国内源泉所得(次号及び第三号に掲げるものを除く。) その金額(次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額)に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
イ 第百六十一条第八号ロ(国内源泉所得)に掲げる年金 その支払われる年金の額から六万円にその支払われる年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した残額
ロ 第百六十一条第九号に掲げる賞金 その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から五十万円を控除した残額
ハ 第百六十一条第十号に掲げる年金 同号に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二  第百六十一条第一号の三に掲げる国内源泉所得 その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
三  第百六十一条第四号及び第十一号に掲げる国内源泉所得 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
2  前条第三項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  前条第三項に規定する利子等、給付補てん金、利息、利益又は差益 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
二  前条第三項に規定する配当等又は利益の分配 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
三  前条第三項に規定する賞金 その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額

(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)
第二百十四条  次の各号に掲げる者で政令で定める要件を備えているもののうち当該各号に定める国内源泉所得の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が当該各号に定める国内源泉所得に該当することにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その支払をする者は、その証明書が効力を有している間にその証明書を提示した者に対して支払う当該国内源泉所得については、第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
一  第百六十四条第一項第一号(国内に恒久的施設を有する非居住者)に掲げる非居住者に該当する者(第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である者(以下この項において「組合員である者」という。)にあつては、政令で定めるものに限る。) 第百六十一条第一号の二、第二号、第三号、第六号、第七号、第八号イ(給与に係る部分を除く。)又は第十号に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)
二  第百六十四条第一項第二号に掲げる非居住者に該当する者(組合員である者にあつては、政令で定めるものに限る。) 前号に定める国内源泉所得のうち、その者が国内において行う同項第二号に規定する建設作業等に係る事業に帰せられるもの
三  第百六十四条第一項第三号に掲げる非居住者に該当する者(組合員である者にあつては、政令で定めるものに限る。) 第一号に定める国内源泉所得のうち、その者が国内において同項第三号に規定する代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの
2  前項各号に掲げる者で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する非居住者に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日以後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提示先にその旨を通知しなければならない。
3  納税地の所轄税務署長は、第一項各号に掲げる者で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する非居住者に該当しないこととなつたと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。
4  前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第一項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。
5  納税地の所轄税務署長は、第二項の規定による届出があつた場合又は第三項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の氏名その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
6  第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
一  当該証明書につき納税地の所轄税務署長が定めた有効期限を経過したとき。
二  前項の規定による公示があつたとき。

(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)
第二百十五条  国内において第百六十一条第二号(国内源泉所得)に規定する事業を行う非居住者又は外国法人が同号に掲げる対価につき第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収された場合には、政令で定めるところにより、当該非居住者又は外国法人が当該所得税を徴収された対価のうちから当該事業のために人的役務の提供をする非居住者に対してその人的役務の提供につき支払う第百六十一条第八号イ又はハに掲げる給与又は報酬について、その支払の際、同項の規定による所得税の徴収が行われたものとみなす。
   第六章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例


(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)
第二百十六条  居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)に規定する者を除く。)は、当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(給与等の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この章において「事務所等」という。)につき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、一月から六月まで及び七月から十二月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払つた給与等及び退職手当等(非居住者に対して支払つた給与等及び退職手当等並びに第二百四条第一項第二号(源泉徴収をされる報酬又は料金)に掲げる報酬又は料金を含む。)について第二章から前章まで(給与所得等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額を、これらの規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月十日までに国に納付することができる。

(納期の特例に関する承認の申請等)
第二百十七条  前条の承認の申請をしようとする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与等の支払を受ける者の数その他財務省令で定める事項を記載した申請書を同条に規定する税務署長に提出しなければならない。
2  税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した者につき次の各号の一に該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一  その承認を受けようとする事務所等において給与等の支払を受ける者が常時十人未満であると認められないこと。
二  次項の規定による取消し(その者について前号に該当する事実が生じたことのみを理由としてされたものを除く。)の通知を受けた日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
三  その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であることその他その申請を認める場合には前条に規定する所得税の納付に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があること。
3  税務署長は、前条の承認を受けた者について前項第一号又は第三号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
4  税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認若しくは却下の処分をするとき、又は前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その申請をした者又は承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知する。
5  第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)
第二百十八条  第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与等の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該事務所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。

(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)
第二百十九条  第二百十七条第三項(納期の特例に関する承認の取消し)の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)に規定する期間に係る同条に規定する所得税のうち同日の属する月分以前の各月分に係るものについては、同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。
   第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収


(源泉徴収に係る所得税の納付手続)
第二百二十条  第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。

(源泉徴収に係る所得税の徴収)
第二百二十一条  第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかつたときは、税務署長は、その所得税をその者から徴収する。

(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)
第二百二十二条  前条の規定により所得税を徴収された者がその徴収された所得税の額の全部又は一部につき第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定による徴収をしていなかつた場合又はこれらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその徴収をしないでその所得税をその納付の期限後に納付した場合には、これらの者は、その徴収をしていなかつた所得税の額に相当する金額を、その徴収をされるべき者に対して同条の規定による徴収の時以後若しくは当該納付をした時以後に支払うべき金額から控除し、又は当該徴収をされるべき者に対し当該所得税の額に相当する金額の支払を請求することができる。この場合において、その控除された金額又はその請求に基づき支払われた金額は、当該徴収をされるべき者については、第一章から第五章までの規定により徴収された所得税とみなす。

(源泉徴収に係る所得税について納付があつたものとみなす場合)
第二百二十三条  第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定により所得税の徴収がされたときは、これらの規定による徴収をされるべき者に対する所得税の還付又は充当については、これらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を国に納付すべき日(徴収の日がその納付すべき日後である場合には、その徴収の日)においてその納付があつたものとみなす。
  第五編 雑則
   第一章 支払調書の提出等の義務


(利子、配当、償還金等の受領者の告知)
第二百二十四条  国内において第二十三条第一項(利子所得)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する利子等又は配当等(普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当(同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。)並びに無記名の貸付信託、投資信託及び特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配を除く。以下この項において同じ。)につき支払を受ける者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)を、その利子等又は配当等の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)に告知しなければならない。この場合において、当該支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払をする者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該支払をする者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
2  国内において無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受ける際、その支払の取扱者に提出しなければならない。この場合において、当該告知書を提出する者は、政令で定めるところにより、当該支払の取扱者にその者の前項に規定する書類を提示しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、政令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を当該書類により確認しなければならないものとする。
3  前項の支払の取扱者は、同項の告知書を提出させた後でなければ、同項の支払をすることができない。
4  国内において割引債の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)によりその償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価。以下この項において同じ。)の支払を受ける者は、政令で定めるところにより、その償還金の受領に関する告知書を、その償還を受ける際、その償還金の支払の取扱者(買入消却が行われる場合にあつては、その割引債の発行者)に提出しなければならない。この場合において、当該告知書を提出する者は、政令で定めるところにより、当該支払の取扱者にその者の第一項に規定する書類を提示しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、政令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を当該書類により確認しなければならないものとする。
5  前項に規定する割引債とは、割引の方法により発行される公社債で政令で定めるものをいい、同項に規定する買入消却とは、買入れの方法により割引債を償還する場合におけるその買入れをいう。

(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)
第二百二十四条の二  国内において、譲渡性預金(譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものをいう。)の譲渡をし又は譲受けをした者は、財務省令で定めるところにより、その譲渡又は譲受けに関する告知書を、その譲渡又は譲受けをした日の属する月の翌月末日までに当該譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所又は事務所に提出しなければならない。この場合において、当該金融機関の営業所又は事務所の長は、財務省令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を確認しなければならない。

(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)
第二百二十四条の三  株式等の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)を当該各号に掲げる者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
一  その株式等の譲渡を受けた法人(次号及び第三号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
二  その株式等の譲渡について売委託(次号に規定する株式等の競売についてのものを除く。)を受けた金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者又は同条第十一項に規定する登録金融機関
三  会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十四条第一項又は第二百三十五条第一項(一に満たない端数の処理)(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定により一株又は一口に満たない端数に係る株式等の競売(会社法第二百三十四条第二項(同法第二百三十五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)をした法人
2  前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含む。)をいう。
一  株式(株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)
二  特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、第四号に掲げるものを除く。)
三  新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項(転換特定社債の発行)に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項(新優先出資引受権付特定社債の発行)に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)
四  協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資(優先出資者(同法第十三条(優先出資者となる時期)の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。)及び資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する優先出資(優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法第五条第一項第二号ニ(2)(資産流動化計画)に規定する引受権を含む。)
五  公社債投資信託以外の証券投資信託(第四項において「株式等証券投資信託」という。)の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないもの(同項において「非公社債等投資信託」という。)の受益権
六  特定受益証券発行信託の受益権
3  第一項の規定は、国内において第二十五条第一項(配当等とみなす金額)の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(同項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされる部分を除く。)及び政令で定める金銭(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受ける者並びに当該金銭等の交付をする者について準用する。この場合において、第一項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第三項に規定する金銭等の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。)」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該金銭等の交付をする者」と、「支払者」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。
4  第一項の規定は、国内において株式等証券投資信託、非公社債等投資信託若しくは特定受益証券発行信託の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を受ける金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(収益の分配に係る収入金額とされる部分として政令で定める金額に係る部分を除く。以下この条において「償還金等」という。)の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第四項に規定する償還金等の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。)」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該償還金等の交付をする者」と、「支払者」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。

(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
第二百二十四条の四  信託(第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受益権(以下この条において「信託受益権」という。)の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる者(以下この条において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
一  その信託受益権の譲渡を受けた法人(次号に掲げる者及びその者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
二  その信託受益権の譲渡を受け、又はその譲渡について売委託を受けた金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第六十五条の五第二項(信託会社等の信託受益権の売買等を行う場合の準用)の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項(信託業務を営む金融機関が信託受益権売買等業務を営む場合の準用)の規定により登録金融機関とみなされる者を含む。)

(先物取引の差金等決済をする者の告知)
第二百二十四条の五  先物取引の差金等決済をする者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)を、その差金等決済に係る先物取引の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この項において「商品先物取引業者等」という。)に告知しなければならない。この場合において、当該先物取引の差金等決済をする者は、政令で定めるところにより、当該商品先物取引業者等にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該商品先物取引業者等は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
一  委託により商品先物取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第三項(定義)に規定する先物取引(同条第九項に規定する商品市場において行われる同条第十項第一号ホからチまで及び第二号に掲げる取引を含む。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国商品市場取引(同法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該商品先物取引又は外国商品市場取引の委託を受けた同法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者(以下この号及び第三号において「商品先物取引業者」という。)の営業所その他これに準ずるもの(以下この号及び第三号において「営業所等」という。)の長(商品先物取引又は外国商品市場取引の委託の取次ぎにより当該商品先物取引業者に当該商品先物取引又は外国商品市場取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた商品先物取引業者の営業所等の長)
二  商品先物取引をした場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該商品先物取引の相手方である商品先物取引法第二条第九項に規定する商品市場を開設した同条第四項に規定する商品取引所の長
三  店頭商品デリバティブ取引(商品先物取引法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該店頭商品デリバティブ取引の相手方である商品先物取引業者の営業所等の長(店頭商品デリバティブ取引の取次ぎにより当該商品先物取引業者が当該店頭商品デリバティブ取引をした場合にあつては、当該取次ぎを引き受けた商品先物取引業者の営業所等の長)
四  委託により市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項(定義)に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託を受けた金融商品取引業者等(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第六号において「金融商品取引業者」という。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下この項において同じ。)の営業所の長(市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の取次ぎにより当該金融商品取引業者等に当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長)
五  店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該店頭デリバティブ取引の相手方である金融商品取引業者等の営業所の長(店頭デリバティブ取引の取次ぎにより当該金融商品取引業者等が当該店頭デリバティブ取引をした場合にあつては、当該取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長)
六  金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券(同条第二十二項第四号に掲げる取引に係る権利を表示するものに限る。以下この条において同じ。)の取得をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者
イ 当該有価証券の取得をした者が当該有価証券に表示される権利の行使又は放棄をする場合 国内において当該権利の行使又は放棄に関する事務の取扱いをする金融商品取引業者の営業所の長
ロ 当該有価証券の取得をした者が、当該有価証券の譲渡をし、国内においてその有価証券の譲渡の対価の支払を受ける場合 当該有価証券の譲渡について売委託を受けた金融商品取引業者又は当該有価証券の譲渡を受けた法人(金融商品取引業者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
2  前項に規定する先物取引とは、次の各号に掲げる取引又は取得をいい、同項に規定する差金等決済とは、当該各号に掲げる取引又は取得の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡をいう。
一  商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引 当該商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引の決済(当該商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
二  市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引 当該市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引の決済(当該市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引法第二条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
三  金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券の取得 当該有価証券に表示される権利の行使若しくは放棄又は当該有価証券の譲渡

(支払調書及び支払通知書)
第二百二十五条  次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払(第十号及び第十一号に規定する交付並びに第十三号に規定する差金等決済を含む。)に関する調書を、その支払(当該交付及び当該差金等決済を含む。)の確定した日(第一号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの並びに第七号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債に係る第二百二十四条第四項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)に規定する償還金に関するものについては、その支払をした日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日まで(第二号に規定する支払に関する調書並びに第八号に規定する支払に関する調書のうち第二号に規定する配当等及び第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に関するものについては、その支払の確定した日から一月以内)に、税務署長に提出しなければならない。
一  居住者又は内国法人に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等の支払をする者(当該利子等のうち、国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)
二  居住者又は内国法人に対し国内において第二十四条第一項に規定する配当等の支払をする者(当該配当等のうち、国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。)に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)
三  居住者又は内国法人に対し国内において第二百四条第一項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬、料金、契約金若しくは賞金、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補てん金、利息、利益若しくは差益又は第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配につき支払をする者
四  居住者又は内国法人に対し国内において生命保険契約(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。第六号において同じ。)に基づく保険金その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
五  居住者又は内国法人に対し国内において損害保険契約(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。次号において同じ。)に基づく給付その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
六  生命保険契約、損害保険契約その他これらに類する共済に係る契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者
七  居住者又は内国法人に対し国内において第二百二十四条第四項に規定する償還金の支払をする者
八  非居住者又は外国法人に対し国内において第百六十一条第一号の二若しくは第二号から第十二号までに掲げる国内源泉所得又は前号に規定する償還金の支払をする者
九  前号に該当するものを除くほか、国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機(以下この号において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。以下この号において同じ。)若しくは不動産等の譲渡に係る対価又は不動産等の売買若しくは貸付けのあつせんに係る手数料の支払をする法人又は不動産業者(政令で定めるものに限る。)である個人
十  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者をいう。以下この項において同じ。)に対し国内において第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価の支払をする同条第一項各号に掲げる者又は同条第四項に規定する償還金等の交付をする者
十一  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする同項に規定する交付をする者
十二  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払をする同条各号に掲げる者
十三  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた前条第二項に規定する差金等決済に係る同項に規定する先物取引の同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者
2  次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日(第一号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号に規定する支払に関する通知書のうち無記名株式等の配当に関するものについては、その支払をした日)から一月以内(当該各号に規定する政令で定めるものが交付する場合には、四十五日以内)に、その支払を受ける者に交付しなければならない。
一  国内においてオープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の収益の分配につき支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)
二  国内において第二十五条第一項(配当等とみなす金額)の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものの支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)
3  前項に規定する支払をする者は、同項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次条第四項、第二百三十一条第二項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)及び第二百四十二条(罰則)において同じ。)により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
4  前項本文の場合において、同項の支払をする者は、第二項の通知書を交付したものとみなす。

(源泉徴収票)
第二百二十六条  居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2  居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3  居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。
4  第一項の給与等、第二項の退職手当等又は前項の公的年金等の支払をする者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該源泉徴収票を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
5  前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項から第三項までの源泉徴収票を交付したものとみなす。

(信託の計算書)
第二百二十七条  信託(第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この条において同じ。)については毎事業年度終了後一月以内に、信託会社以外の受託者については毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。

(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
第二百二十七条の二  有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約によつて成立する同法第二条(定義)に規定する有限責任事業組合の業務を執行する同法第二十九条第三項(会計帳簿の作成及び保存)に規定する組合員又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員は、財務省令で定めるところにより、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る各組合員(当該有限責任事業組合契約又は投資事業有限責任組合契約に定める計算期間の中途において脱退又は加入をした組合員を含む。)に生ずる利益の額又は損失の額につき、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書を、当該計算期間の終了の日の属する年の翌年一月三十一日(当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が提出する場合には、同日又は政令で定める日のいずれか遅い日)までに、税務署長に提出しなければならない。

(名義人受領の配当所得等の調書)
第二百二十八条  業務に関連して他人のために名義人として第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等(第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
2  業務に関連して他人のために名義人として第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価(同条第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価(第二百二十五条第一項に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
3  第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同条に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けに関する調書を、当該告知書を受理した日の属する月の翌月末日までに、税務署長に提出しなければならない。

(新株予約権の行使に関する調書)
第二百二十八条の二  個人又は法人に対し会社法第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)により同法第二百三十八条第一項の新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であることとされるものその他の政令で定めるものに限る。)若しくは同法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。)により同法第二百七十七条(新株予約権無償割当て)の新株予約権又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ二十一第一項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により同項に規定する新株予約権の発行又は割当て(当該発行又は割当てが金銭の払込みを要しないこととするものその他これに類するもので政令で定めるものに限る。)をした株式会社は、当該発行又は割当てをした当該新株予約権の行使があつた場合には、財務省令で定めるところにより、その行使をした個人又は法人の当該新株予約権の行使に関する調書を、当該行使をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。

(株式無償割当てに関する調書)
第二百二十八条の三  個人又は法人に対し会社法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。)により同法第百八十五条(株式無償割当て)に規定する株式無償割当て(著しく低い価額の対価による割当てとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)をした株式会社は、財務省令で定めるところにより、その割当てを受けた個人又は法人の当該株式無償割当てに関する調書を、当該株式無償割当ての効力を生ずる日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。

(支払調書等の提出の特例)
第二百二十八条の四  第二百二十五条第一項(支払調書)、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)、第二百二十七条(信託の計算書)、第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)、第二百二十八条第一項から第三項まで(名義人受領の配当所得等の調書)、第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)又は前条の規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書(以下この条において「調書等」という。)は、当該調書等を提出すべき者が、政令で定めるところによりこれらの規定に規定する税務署長の承認を受けた場合には、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。この場合における第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで、第二百二十七条、第二百二十七条の二、第二百二十八条第一項から第三項まで、第二百二十八条の二並びに前条の規定並びに第二百三十四条第一項(当該職員の質問検査権)及び第二百四十二条(罰則)の規定の適用については、当該光ディスク等は、当該調書等とみなす。

(開業等の届出)
第二百二十九条  居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
第二百三十条  国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した者は、その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第二百三十一条  居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
2  前項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
3  前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を交付したものとみなす。
   第二章 その他の雑則


(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)
第二百三十一条の二  その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はこれらの業務を国内において行う非居住者(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている者を除く。)で、その年の前々年分の確定申告書(修正申告書を含む。以下この項において同じ。)に係るこれらの所得の金額の合計額がその年の前年十二月三十一日において三百万円を超えるもの又はその年の前年分の確定申告書に係る当該合計額がその年の三月三十一日において三百万円を超えるもの(これらに準ずる者として財務省令で定める者を含む。)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにこれらの所得を生ずべき業務に係るその年の取引のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(その年においてこれらの業務に関して作成し、又は受領した書類で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)を保存しなければならない。
2  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定の適用を受ける者の所得税に係る同項に規定する総収入金額及び必要経費に関する事項の調査に際しては、同項の帳簿を検査するものとする。ただし、当該帳簿の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。
3  その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はこれらの業務を国内において行う非居住者で、その年の前々年分の確定申告書若しくは総収入金額報告書(次条に規定する総収入金額報告書をいう。以下この項において同じ。)をその年の前年十二月三十一日において提出しているもの又はその年の前年分の確定申告書若しくは総収入金額報告書をその年の三月三十一日において提出しているもの(これらに準ずる者として財務省令で定める者を含む。)は、財務省令で定めるところにより、その年においてこれらの業務に関して作成し、又は受領した帳簿及び書類(第一項の規定の適用を受けて保存している帳簿及び書類を除く。)を保存するものとする。ただし、第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合は、この限りでない。

(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)
第二百三十一条の三  その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はこれらの業務を国内において行う非居住者で、その年中のこれらの所得に係る総収入金額(非居住者にあつては、第百六十一条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得に係る総収入金額に限る。)の合計額が三千万円を超えるものは、その年分の所得税に係る確定申告書を提出している場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該合計額その他参考となるべき事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年三月十五日までに、税務署長に提出しなければならない。

(財産債務明細書の提出)
第二百三十二条  次の各号に掲げる申告書を提出する者は、当該申告書に記載したその年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が二千万円をこえる場合には、財務省令で定めるところにより、その者(第一号に掲げる申告書で第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定に該当して提出されたものについては、第百二十四条第一項に規定する死亡をした者とし、第二号に掲げる申告書については、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)に規定する死亡をした者とする。)が当該各号に掲げる日又は時において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した明細書を、当該申告書の提出の際、税務署長に提出しなければならない。
一  第百二十条第一項(確定所得申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書 その年十二月三十一日
二  第百二十五条第一項(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書 第百二十五条第一項に規定する死亡の日
三  第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書 第百二十七条第一項に規定する出国の時
2  前項の規定は、同項各号に掲げる申告書に係る修正申告書を提出する者がその修正申告書に記載したその申告後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が二千万円をこえることとなる場合について準用する。

第二百三十三条  削除

(当該職員の質問検査権)
第二百三十四条  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第二項及び第二百四十二条第十号(罰則)において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務がある者、納税義務があると認められる者又は第百二十三条第一項(確定損失申告)、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)若しくは第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者
二  第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第二百二十七条から第二百二十八条の三まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書を提出する義務がある者
三  第一号に掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者
2  前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(当該職員の団体に対する諮問及び官公署等への協力要請)
第二百三十五条  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、事業を行う者の組織する団体に、その団体員の所得の調査に関し参考となるべき事項(団体員の個人ごとの所得の金額及び団体が団体員から特に報告を求めることを必要とする事項を除く。)を諮問することができる。
2  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

(身分証明書の携帯等)
第二百三十六条  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第二百三十四条(当該職員の質問検査権)の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(附加税の禁止)
第二百三十七条  地方公共団体は、所得税の附加税を課することができない。
  第六編 罰則

第二百三十八条  偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条(外国税額控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした所得税の額)若しくは第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前項の免れた所得税の額又は同項の還付を受けた所得税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた所得税の額又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

第二百三十九条  偽りその他不正の行為により、第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前項の免れた所得税の額が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
3  第二百三条第一項(退職所得の受給に関する申告書)の規定による申告書を提出しないで第百九十九条及び第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  前項の免れた所得税の額が五十万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

第二百四十条  第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前項の納付しなかつた所得税の額が二百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、二百万円を超えその納付しなかつた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
3  第百八十一条、第百八十三条、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百三条の二、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条又は第二百十二条に規定する支払をした場合において、支払を受けた者ごとの支払金額を知ることができないときは、その金額の総額に対し百分の五十の割合を乗じて計算した金額を、徴収して納付すべき所得税の額とみなして、前二項の規定を適用する。

第二百四十一条  正当な理由がなくて第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定所得申告)若しくは第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定所得申告)(これらの規定を第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

第二百四十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
一  第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第百十二条第二項(第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する書類に偽りの記載をして提出し税務署長の承認を受けた者
二  第百八十条第一項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)、第二百六条第一項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)又は第二百十四条第一項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する要件に該当しないのに偽りの申請をしてこれらの規定に規定する証明書の交付を受けた者、第百八十条第二項、第二百六条第二項又は第二百十四条第二項の規定による届出又は通知をしなかつた者及び第百八十条第四項又は第二百十四条第四項の規定による通知をしなかつた者
三  第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税を徴収しなかつた者
四  第二百二十四条第二項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)又は第四項に規定する告知書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する支払の取扱者に提出した者及び同条第三項の規定に違反して告知書を提出させないで支払をした者並びに第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所又は事務所に提出した者
五  第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第二百二十七条から第二百二十八条の三まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書をこれらの書類の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの書類に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者
六  第二百二十五条第二項に規定する通知書若しくは第二百二十六条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は第二百二十五条第三項若しくは第二百二十六条第四項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
七  第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同項に規定する支払を受ける者に同項の規定による交付をせず、若しくはこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第二項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
八  正当な理由がないのに第二百二十五条第三項ただし書、第二百二十六条第四項ただし書若しくは第二百三十一条第二項ただし書の規定による請求を拒み、又は第二百二十五条第三項ただし書に規定する通知書、第二百二十六条第四項ただし書に規定する源泉徴収票若しくは第二百三十一条第二項ただし書に規定する支払明細書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付した者
九  第二百三十四条第一項(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
十  前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者

第二百四十三条  法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二百三十八条から前条まで(所得税を免れる等の罪・源泉徴収に係る所得税を納付しない罪・確定所得申告書を提出しない等の罪・偽りの記載をした予定納税額減額承認申請書を提出する等の罪)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2  前項の規定により第二百三十八条第一項、第二百三十九条第一項又は第二百四十条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3  人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

   附 則


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(経過規定の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)
第三条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の所得税法(以下「旧法」という。)又はこれに基づく命令の規定によつてした承認、指定又は申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。

(昭和四十年分の所得税の所得控除等に係る特例)
第四条  昭和四十年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十八条第三項(給与所得控除額) 一 前項に規定する収入金額が五十三万円以下である場合 三万円と当該収入金額から三万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額
二 前項に規定する収入金額が五十三万円をこえ七十三万円未満である場合 十三万円と当該収入金額から五十三万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額
三 前項に規定する収入金額が七十三万円以上である場合 十五万円 一 前項に規定する収入金額が四十二万七千五百円以下である場合 二万七千五百円と当該収入金額から二万七千五百円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額
二 前項に規定する収入金額が四十二万七千五百円をこえ五十二万七千五百円以下である場合 十万七千五百円と当該収入金額から四十二万七千五百円を控除した金額の十分の一・七五に相当する金額との合計額
三 前項に規定する収入金額が五十二万七千五百円をこえ七十五万二千五百円未満である場合 十二万五千円と当該収入金額から五十二万七千五百円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額
四 前項に規定する収入金額が七十五万二千五百円以上である場合 十四万七千五百円
第五十七条第一項第一号(青色事業専従者等に係る必要経費の特例等) 十八万円 十七万二千五百円
十五万円 十四万二千五百円
第五十七条第二項第一号 十二万円 十一万二千五百円
第七十七条第一項及び第二項(配偶者控除) 十二万円 十一万七千五百円
第七十八条(扶養控除) 六万円 五万七千五百円
五万円 四万七千五百円
八万円 七万七千五百円
第八十条第一項(基礎控除) 十三万円 十二万七千五百円
第百九十条第二号(年末調整) 別表第七の附表 附則別表第三
別表第七の備考(一) この表の附表 附則別表第三



(非課税所得に関する経過規定)
第五条  新法第九条第一項第二号(非課税所得)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同号に規定する預貯金又は合同運用信託の利子又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
2  新法第九条第一項第四号、第五号及び第十八号の規定は、施行日以後に受けるべきこれらの号に掲げる金品又は利益について適用し、同日前に受けるべき当該金品又は利益については、なお従前の例による。
3  新法第九条第一項第十四号及び第二項第六号の規定は、個人が施行日以後に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、個人が同日前に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。

(少額預金等の利子所得の非課税に関する経過規定)
第六条  新法第十条(少額預金等の利子所得の非課税)の規定は、施行日以後に預入し、信託し又は購入した同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
2  居住者が、施行日前において預入し、信託し又は購入した旧法第六条の二第一項各号(少額預金等の利子所得の非課税)に規定する預金、合同運用信託又は有価証券で新法の施行の際同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預金、合同運用信託又は有価証券については、前条第一項に規定するものを除き、その者が同日において新法第十条の要件に従つて預入し、信託し又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。

(納税地に関する経過規定)
第七条  新法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)及び第十八条第二項(納税地の指定)の規定は、施行日以後のこれらの規定に規定する支払に係る所得税について適用し、同日前の支払に係る所得税については、なお従前の例による。

(基金利息に関する経過規定)
第八条  新法第二十四条(配当所得)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する基金利息について適用し、同日前に支払を受けるべき当該基金利息については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の総収入金額不算入等に関する経過規定)
第九条  新法第四十二条から第四十四条まで(国庫補助金等の総収入金額不算入等)の規定は、個人が施行日以後に新法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等若しくは同条第二項に規定する固定資産又は新法第四十四条第一項に規定する金額の交付を受ける場合について適用し、同日前に当該交付を受けた場合については、なお従前の例による。

(引当金に関する経過規定)
第十条  個人が昭和四十年一月一日において有する旧法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定による貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において「旧貸倒引当金勘定等の金額」という。)は、それぞれ新法第五十二条第一項(貸倒引当金)、第五十四条第一項(退職給与引当金)又は第五十五条第一項(特別修繕引当金)の規定によりその個人の各年分の事業所得の金額又は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額とみなす。
2  前項の規定は、個人が、昭和四十年一月一日から施行日の前日までの間において開始した相続により、その相続に係る被相続人から旧貸倒引当金勘定等の金額を引き継いだ場合におけるその旧貸倒引当金勘定等の金額について準用する。

(固定資産の交換の場合の譲渡所得等の特例に関する経過規定)
第十一条  新法第五十八条から第六十条まで(固定資産の交換の場合の譲渡所得等の特例)の規定は、施行日以後に新法第五十八条第一項に規定する交換又は新法第五十九条第一項各号若しくは第六十条第一項各号に掲げる贈与、相続、遺贈若しくは譲渡があつた場合について適用し、同日前に当該交換又は贈与、相続、遺贈若しくは譲渡があつた場合については、なお従前の例による。

(事業を廃止した場合等の所得計算の特例に関する経過規定)
第十二条  新法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)及び第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)並びに第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)(新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

(純損失又は雑損失の繰越控除に関する経過規定)
第十三条  新法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定するその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第九条の四第一項若しくは第三項(純損失又は雑損失の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上控除された金額又は旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。

(昭和四十年分の予定納税基準額の計算の特例)
第十四条  居住者の昭和四十年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
一  その者の昭和三十九年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得、一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第二十一条の二第一項(予定納税基準額)の規定に基づく命令の規定に準じてこれらの金額を除外して計算したところにより、同年分の所得税について旧法第二十条(新規重要物産の製造等についての免税)又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき旧法第三十七条、第三十八条、第四十条、第四十一条第一項又は第四十二条(所得税の源泉徴収)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額及び旧法第四十一条第二項の規定により納付された所得税の額(一時所得、雑所得及び雑所得に該当しない臨時所得に係るものを除く。)を控除した金額
二  前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税所得金額(昭和三十九年分の所得税について旧法第十四条(変動所得又は臨時所得がある場合の税額の計算)の選択がされている場合には、同条第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得、一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第二十一条の二第一項の規定に基づく命令の規定に準じてこれらの金額を除外して計算した金額とする。以下この条において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ、附則別表第一の甲欄に掲げる控除金額
2  昭和三十九年分の所得税に係る課税総所得金額等の計算の基礎となつた扶養親族のうちに昭和三十九年十二月三十一日における年齢が十二歳であつた扶養親族を有する居住者の前項に定める昭和四十年分の予定納税基準額は、同項の規定により計算した金額から、当該課税総所得金額等に応じ、附則別表第一の乙欄に掲げる一人当たり控除金額に当該扶養親族の数を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額によるものとする。
3  昭和三十九年分の総所得金額の計算について旧法第十一条の二第二項又は第三項(専従者控除)の規定の適用を受けた居住者の第一項に定める昭和四十年分の予定納税基準額は、前二項の規定により計算した金額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
一  旧法第十一条の二第二項の規定の適用を受けた者 その者の昭和三十九年分の所得税に係る課税総所得金額等及びその者の同年分の所得税に係る同項に規定する青色事業専従者であつた者の昭和三十九年十二月三十一日における年齢の別に応じ、附則別表第一の丙欄に掲げる一人当たり控除金額にそれぞれ該当する青色事業専従者の数を乗じて計算した金額の合計額
二  旧法第十一条の二第三項の規定の適用を受けた者 その者の昭和三十九年分の所得税に係る課税総所得金額等に応じ、附則別表第一の丁欄に掲げる一人当たり控除金額にその者の同年分の所得税に係る同項に規定する事業専従者の数を乗じて計算した金額
4  昭和三十九年分の所得税につき旧法第十一条の三(世帯員が資産所得を有する場合の所得の計算等)の規定の適用があつた場合における昭和四十年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
5  非居住者の昭和四十年分の所得税に係る予定納税基準額は、前各項の規定に準じて計算したところによるものとする。

第十五条  削除

(確定損失申告に関する経過規定)
第十六条  新法第百二十三条(確定損失申告)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、新法第百二十三条第一項第三号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第九条の四第一項若しくは第三項(純損失又は雑損失の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上控除された金額又は旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。

(過納税額の処理の特例に関する経過規定)
第十七条  施行日前に旧法第三十六条の三第一項(過納税額の処理の特例)の承認を受けた者については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十八条又は第四十条」とあるのは、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条又は第百九十条」とする。

(純損失の繰戻しによる還付に関する経過規定)
第十八条  新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和三十九年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
2  新法第百四十条第五項(新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に同項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。
3  新法第百四十条第五項の規定を適用する場合において、同項に規定する純損失の金額のうちに旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、当該金額を当該純損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額とみなす。

(相続人等の純損失の繰戻しによる還付に関する経過規定)
第十九条  新法第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に死亡した者に係る所得税につきその死亡の日の属する年において生じた純損失の金額について適用し、同日前に死亡した者に係る所得税につきその死亡の日の属する年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
2  新法第百四十一条第四項(新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に新法第百四十一条第四項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。
3  新法第百四十一条第四項の規定を適用する場合において、同項に規定する純損失の金額のうちに旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、当該金額を当該純損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額とみなす。

(青色申告に関する経過規定)
第二十条  新法第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年以後の年における新法第百四十三条(青色申告)に規定する業務に係る同項に規定する帳簿書類について適用し、昭和四十年以前の年における当該業務に係る当該帳簿書類については、なお従前の例による。

(更正の請求に関する経過規定)
第二十一条  新法第百五十三条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に新法第百五十三条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用する。

(更正に関する経過規定)
第二十二条  新法第百五十五条(青色申告書に係る更正)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年分以後の所得税につき新法第百五十五条に規定する更正をする場合について適用し、昭和四十年分以前の所得税につき当該更正をする場合については、なお従前の例による。

(非居住者に対する分離課税に係る所得税及び外国法人に係る所得税に関する経過規定)
第二十三条  新法第百六十九条(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)の規定は、非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する国内源泉所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。

(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第二十四条  新法第四編第一章(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百八十一条第一項(源泉徴収義務)に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払うべき当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。

(給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第二十五条  新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2  附則第四条(昭和四十年分の所得税の所得控除等に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則第四条の規定により読み替えられた新法別表第七(附表を除く。)及び附則別表第三は、昭和四十年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

(退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第二十六条  新法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百九十九条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払うべき当該退職手当等については、なお従前の例による。

(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)
第二十七条  新法第四編第四章第一節(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)及び第二節(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、昭和四十年六月一日以後に支払うべき新法第二百四条第一項(源泉徴収義務)に規定する報酬、料金、契約金若しくは賞金又は第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬、料金、契約金若しくは賞金又は年金については、なお従前の例による。
2  新法第四編第四章第三節(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百十条(源泉徴収義務)に規定する利益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該利益の分配については、なお従前の例による。

(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第二十八条  新法第四編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)に規定する国内源泉所得(次項に規定するものを除く。)又は同条第三項に規定する利子等、配当等、利益の分配若しくは報酬若しくは料金について適用し、同日前に支払うべき当該国内源泉所得又は当該利子等、配当等、利益の分配若しくは報酬若しくは料金については、なお従前の例による。
2  新法第四編第五章(新法第百六十一条第三号(不動産の貸付け等の対価)に掲げる国内源泉所得のうち船舶又は航空機の貸付けによる対価に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に当該船舶又は航空機の貸付けに係る契約の締結(同日前に締結された当該貸付けに係る契約につき同日以後に契約期間の更新があつた場合における当該更新を含む。)があつた場合について適用する。

(源泉徴収に係る所得税の徴収に関する経過規定)
第二十九条  新法第二百二十一条(源泉徴収に係る所得税の徴収)の規定の適用については、附則第二十四条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる所得税は、新法第二百二十一条に規定する所得税とみなす。

(支払調書等の提出に関する経過規定)
第三十条  新法第二百二十五条から第二百二十八条まで(支払調書等)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年一月一日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
2  新法第二百二十五条第一項第二号若しくは第七号又は第二項(無記名の株式の利益若しくは利息の配当又は無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関する部分に限る。)の規定は、昭和四十一年一月一日以後に支払う当該利益若しくは利息の配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払う当該利益若しくは利息の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
3  新法第二百二十五条第一項第八号(同号に規定する航空機の貸付け又は譲渡に係る対価に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に支払うべき当該対価について適用する。

(給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過規定)
第三十一条  新法第二百三十条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定は、施行日以後に同条に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した場合について適用し、同日前に旧法第六十条(給与支払者の申告)の規定による申告をすべきこととなつた場合については、なお従前の例による。

(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第三十二条  施行日前に昭和四十年分の所得税につき旧法第二十九条第二項又は第三項後段(出国の場合の申告)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があつた場合には、その更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、同年六月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
2  前項の更正の請求に基づく更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

(政令への委任)
第三十三条  附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(関係法令の整理)
第三十四条  この法律の施行に伴う関係法令の整理については、別に法律で定める。

(罰則に関する経過規定)
第三十五条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則別表第一 昭和40年分の所得税の予定納税基準額算出のための控除額表

昭和39年分の所得税の課税総所得金額等 以上
未満
甲 扶養親族等の数 0人 控除金額
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
乙 年齢12歳の扶養親族 1人当たり控除金額
丙 青色事業専従者の年齢 19歳以外の年齢
19歳
丁 事業専従者


  (注) この表における用語については、次に定めるところによる。
   (一) 「昭和39年分の所得税の課税総所得金額等」とは、附則第十四条第一項第二号(昭和40年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(二) 「扶養親族等の数」とは、昭和39年分の所得税につき、旧法第十一条の九(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第十一条の十(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
(三) 「扶養親族」とは、昭和39年分の所得税につき旧法第十一条の十の規定の適用を受けた扶養親族をいう。
(四) 「青色事業専従者」とは、昭和39年分の所得税につき旧法第十一条の二第二項(青色事業専従者給与の必要経費算入の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する青色事業専従者をいう。
(五) 「事業専従者」とは、昭和39年分の所得税につき旧法第十一条の二第三項の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者をいう。
(六) 「全額」とは、附則第十四条第一項第一号に掲げる金額をいう。

附則別表第二 削除


附則別表第三 昭和40年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表の附表

給与等の金額 以上
未満
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額 以上
未満
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額 以上
未満
給与所得控除後の給与等の金額


  (備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中に確定した給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。

   附 則 (昭和四〇年四月九日法律第四五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月四日法律第五七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月二七日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月一日法律第九五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月一日法律第一〇二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月一日法律第一〇四号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十六条の六」を「第四十六条の七」に、「第六十八条」を「第六十八条の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第三条第一項の改正規定、第十九条の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定、第四十四条の次に一条を加える改正規定、第八十一条第五項の改正規定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、第八十五条の次に一条を加える改正規定、第八十七条に一項を加える改正規定、第百二条に一項を加える改正規定及び第八章の次に一章を加える改正規定並びに附則第二十一条、附則第二十四条から附則第二十八条まで、附則第三十七条及び附則第五十条から附則第五十二条までの規定は、政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月二日法律第一〇九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月二日法律第一一五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月三日法律第一二〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律の施行期日は、公布の日から起算して二年をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。

   附 則 (昭和四〇年六月一〇日法律第一二四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年一月一三日法律第三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条までの規定、附則第十八条中繭糸価格安定法第十四条の二から第十四条の十四までを削る改正規定、同法第十八条第二号の改正規定及び同法第二十条から第二十二条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第十九条及び第二十三条から第三十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第二十条から第二十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月二五日法律第八号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(経過規定の原則)
第二条  この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
第三条  昭和四十一年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十八条第三項(給与所得控除額) 一 前項に規定する収入金額が六十四万円以下である場合 四万円と当該収入金額から四万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額
二 前項に規定する収入金額が六十四万円をこえ八十四万円未満である場合 十六万円と当該収入金額から六十四万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額
三 前項に規定する収入金額が八十四万円以上である場合 十八万円 一 前項に規定する収入金額が五十三万七千五百円以下である場合 三万七千五百円と当該収入金額から三万七千五百円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額
二 前項に規定する収入金額が五十三万七千五百円をこえ六十三万七千五百円以下である場合 十三万七千五百円と当該収入金額から五十三万七千五百円を控除した金額の十分の一・七五に相当する金額との合計額
三 前項に規定する収入金額が六十三万七千五百円をこえ七十三万七千五百円以下である場合 十五万五千円と当該収入金額から六十三万七千五百円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額
四 前項に規定する収入金額が七十三万七千五百円をこえ八十三万七千五百円未満である場合 十六万五千円と当該収入金額から七十三万七千五百円を控除した金額の十分の〇・七五に相当する金額との合計額
五 前項に規定する収入金額が八十三万七千五百円以上である場合 十七万二千五百円
第五十七条第一項第一号(青色事業専従者等に係る必要経費の特例等) 二十四万円 二十二万八千円(当該青色事業専従者の年齢が二十歳未満である場合には、二十一万七千五百円)
第五十七条第二項第一号 十五万円 十四万二千五百円
第五十七条第六項 十五歳未満であるかどうかの判定 十五歳未満であるかどうか及び青色事業専従者の年齢が二十歳未満であるかどうかの判定
当該親族 当該親族又は青色事業専従者
第七十五条第一項(生命保険料控除) 二万五千円 二万三千六百円
三万七千五百円 三万六千八百円
第七十七条第一項及び第二項(配偶者控除) 十三万円 十二万七千五百円
第七十八条第一項(扶養控除) 六万円 六万円(年齢十三歳未満の扶養親族については、五万七千五百円)
第七十八条第二項 扶養親族のうち一人 扶養親族のうち一人(年齢十三歳以上の扶養親族がある場合には、そのうちの一人)
第七十八条第三項 居住者のうちの一人 居住者のうちの一人(当該扶養親族のうちに年齢十三歳以上の者がある場合には、その者を自己の扶養親族とする居住者に限る。)
第七十九条第一項(控除対象配偶者及び扶養親族の判定の時期等) 扶養親族に該当するかどうかの判定 扶養親族に該当するかどうか及び居住者の扶養親族の年齢が十三歳以上であるかどうかの判定
第八十条第一項(基礎控除) 十四万円 十三万七千五百円
第八十四条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税) 百万円以下 百万円未満
別表第二 所得税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十一号。以下「改正法」という。)附則別表第一
第百九十条第二号(年末調整) 別表第七の附表 改正法附則別表第五の附表
別表第七 改正法附則別表第五
扶養親族の数 扶養親族の年齢別の数
第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額) 別表第八 改正法附則別表第六


2  昭和四十一年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第八十四条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
一  課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
二  課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
三  新法第八十四条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額

(非課税所得に関する経過規定)
第四条  新法第九条第一項第五号(非課税所得)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき同号に掲げる通勤手当について適用し、同日前に受けるべき当該通勤手当については、なお従前の例による。

(昭和四十一年分の予定納税基準額の計算の特例)
第五条  居住者の昭和四十一年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
一  その者の昭和四十年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号(予定納税額の納付)の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算したところにより、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二  前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十年分の所得税について旧法第八十四条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この条において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び旧法第七十八条第一項第二号(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ、附則別表第三の甲欄に掲げる控除金額
2  昭和四十年分の総所得金額の計算について旧法第五十七条第一項又は第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた居住者の前項に定める昭和四十一年分の予定納税基準額は、同項の規定により計算した金額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
一  旧法第五十七条第一項の規定の適用を受けた者 その者の昭和四十年分の所得税に係る課税総所得金額等及びその者の同年分の所得税に係る同項に規定する青色事業専従者であつた者の同年十二月三十一日における年齢の別に応じ、附則別表第三の乙欄に掲げる一人当たり控除金額にそれぞれ該当する青色事業専従者の数を乗じて計算した金額の合計額
二  旧法第五十七条第二項の規定の適用を受けた者 その者の昭和四十年分の所得税に係る課税総所得金額等に応じ、附則別表第三の丙欄に掲げる一人当たり控除金額にその者の同年分の所得税に係る同項に規定する事業専従者の数を乗じて計算した金額
3  昭和四十年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十一年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4  非居住者の昭和四十一年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによるものとする。

第六条  削除

(昭和四十一年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第七条  昭和四十一年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧法第二編第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額による。

(更正の請求に関する経過規定)
第八条  新法第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)及び第百五十三条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(これらの規定を新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

(給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第九条  新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2  附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十一年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3  新法附則第二十五条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過規定)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。

(退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第十条  附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定及び附則別表第六は、昭和四十一年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

(信託の計算書の提出に関する経過規定)
第十一条  新法第二百二十七条(信託に関する計算書)の規定は、施行日以後に同条の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第十二条  施行日前に昭和四十一年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十一年六月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
2  前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第十三条  昭和四十一年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2  前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十一年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3  第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、昭和四十一年七月一日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

附則別表第一 昭和41年分の所得税の簡易税額表

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ) 以上
未満
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ) 以上
未満
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ) 以上
未満
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合


  (注) この表において「調整所得金額」とは、新法第八十四条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。
(備考)
   (1) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(2) 附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項第二号に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。

附則別表第二 昭和41年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表

課税山林所得金額 以上
未満
税額
課税山林所得金額 以上
未満
税額
課税山林所得金額 以上
未満
税額


  (備考) 課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

附則別表第三 昭和41年分の所得税の予定納税基準額算出のための控除額表

昭和40年分の所得税の課税総所得金額等 以上
未満
甲 扶養親族等の数 0人 控除金額
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
乙 青色事業専従者の年齢 20歳以上 1人当たり控除金額
19歳
19歳未満
丙 事業専従者


  (注) この表における用語については、次に定めるところによる。
   (一) 「昭和40年分の所得税の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十一年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(二) 「扶養親族等の数」とは、昭和40年分の所得税につき、旧法第七十七条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第七十八条第一項第二号(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
(三) 「青色事業専従者」とは、昭和40年分の所得税につき旧法第五十七条第一項(青色事業専従者給与の必要経費算入の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する青色事業専従者をいう。
(四) 「事業専従者」とは、昭和40年分の所得税につき旧法第五十七条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者をいう。
(五) 「全額」とは、附則第五条第一項第一号に掲げる金額をいう。

附則別表第四 削除


附則別表第五 昭和41年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表

課税給与所得金額 以上
未満
税額
課税給与所得金額 以上
未満
税額
課税給与所得金額 以上
未満
税額
課税給与所得金額 以上
未満
税額



附則別表第五の附表

給与等の金額 以上
未満
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額 以上
未満
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額 以上
未満
給与所得控除後の給与等の金額


  (備考)給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。

附則別表第六 昭和41年分の退職所得の源泉徴収税額表

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 以上
未満
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 以上
未満
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 以上
未満
税額


  (注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に100円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

   附 則 (昭和四一年五月一二日法律第七一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年六月二三日法律第八五号) 抄


(施行期日)
1  この法律中第一条及び次項から附則第二十一項までの規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第二条及び附則第二十二項から第二十五項までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四一年六月二七日法律第八八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月一日法律第一〇三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月二〇日法律第一三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月二五日法律第一三三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年一二月二六日法律第一四九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年五月三〇日法律第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第七条  改正後の所得税法第百十九条の規定は、施行日以後に同条各号に掲げる期間の末日が到来する所得税の延滞税について適用し、施行日前に当該末日が到来している所得税の延滞税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年五月三一日法律第二〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、所得税法第十条(少額預金等の利子所得の非課税)の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(経過規定の原則)
第二条  この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
第三条  昭和四十二年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十八条第三項第一号(給与所得控除額) 六十八万円 六十七万円
八万円 七万円
第二十八条第三項第二号 六十八万円 六十七万円
八十八万円 八十七万円
二十万円 十九万円
第二十八条第三項第三号 八十八万円 八十七万円
二十二万円 二十一万円
第八十三条第一項(配偶者控除) 十五万円 十四万五千円
第八十四条第一項(扶養控除) 七万円 六万七千五百円
第八十六条第一項(基礎控除) 十五万円 十四万七千五百円
第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税) 百万円以下 百万円未満
別表第二 所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号。以下「改正法」という。)附則別表第一
第百九十条第二号(年末調整) 別表第七の附表 改正法附則別表第五の附表
別表第七 改正法附則別表第五
第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額) 別表第八 改正法附則別表第六


2  昭和四十二年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
一  課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
二  課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
三  新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額

(内国法人が支払を受ける賞金に対する所得税の課税に関する経過規定)
第四条  新法第五条第三項(内国法人の納税義務)、第七条第一項第四号(内国法人に係る課税所得の範囲)、第百七十四条(内国法人に係る所得税の課税標準)、第百七十五条(内国法人に係る所得税の税率)、第二百十二条第三項(内国法人の所得に係る源泉徴収義務)及び第二百十三条第二項(内国法人の所得に係る源泉徴収税額)(新法第百七十四条第五号に掲げる賞金に係る部分に限る。)の規定は、昭和四十三年一月一日以後に支払を受ける当該賞金について適用する。

(法人の解散等の場合に交付される金銭等に関する経過規定)
第五条  新法第九条第一項第十五号及び第十六号並びに同条第二項第六号及び第七号(非課税所得)並びに第二十五条第一項第三号及び第四号(配当等の額とみなす金額)の規定は、法人税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十一号)の施行の日以後に解散し又は合併した法人から交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に解散し又は合併した法人から交付を受ける金銭その他の資産については、なお従前の例による。

(少額預金等の利子所得の非課税に関する経過規定)
第六条  新法第十条第一項(少額預金等の利子所得の非課税)の規定は、昭和四十二年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に掲げる利子又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
2  昭和四十二年七月一日前に改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第三項(少額預金等の利子所得の非課税)の規定により提出された同項に規定する非課税貯蓄申告書は、同日以後においては、新法第十条第三項第四号に規定する最高限度額が百万円と記載された同項に規定する非課税貯蓄申告書とみなす。

(青色事業専従者給与に関する経過規定)
第七条  新法第五十七条第一項(同項の親族の範囲に関する部分を除く。)及び第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期に関する経過規定)
第八条  新法第六十七条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用する。

(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例)
第九条  居住者の昭和四十二年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一  その者の昭和四十一年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号(予定納税額の納付)の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算したところにより、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二  前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十一年分の所得税について旧法第八十四条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この条において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率
2  昭和四十一年分の課税総所得金額等が二千万円以上である居住者の昭和四十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から三万五千円を控除した金額によるものとする。
3  昭和四十一年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十二年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4  非居住者の昭和四十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。

第十条  削除

(昭和四十二年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第十一条  昭和四十二年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十一号)附則第三条第二項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第八十四条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。

(青色申告の承認の取消しに関する経過規定)
第十二条  新法第百五十条第一項第二号(青色申告の承認の取消し)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

(非居住者に対する所得税の課税標準等に関する経過規定)
第十三条  新法第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号(非居住者の所得に係る源泉徴収税額)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に支払うべきこれらの規定に規定する賞金について適用し、同日前に支払うべき当該賞金については、なお従前の例による。

(給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第十四条  新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2  附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)及び新法第百九十一条(過納額の還付)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

(退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第十五条  附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第八の附表は、昭和四十二年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)
第十六条  新法第四編第四章第一節(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)(新法第二百四条第一項第四号(源泉徴収義務)に掲げる職業拳闘家の報酬、同項第六号に掲げる報酬及び料金並びに同項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金に係る部分を除く。)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に支払うべき同項の報酬若しくは料金、契約金又は賞金について適用し、同日前に支払うべきこれらの報酬若しくは料金、契約金又は賞金については、なお従前の例による。
2  新法第二百四条第一項第四号に掲げる職業拳闘家の報酬、同項第六号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金に係る新法第四編第四章第一節の規定は、昭和四十三年一月一日以後に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金について適用する。

(源泉徴収に係る所得税の納期の特例に関する経過規定)
第十七条  新法第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定は、昭和四十二年七月一日以後に徴収した同条に規定する所得税の額を納付する場合について適用し、同日前に徴収した当該所得税の額については、なお従前の例による。
2  昭和四十二年七月一日前にした旧法第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の承認で同日において効力を有するもの及び同日前に提出した旧法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書は、それぞれ新法第二百十六条の承認及び新法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書とみなす。

(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等に関する経過規定)
第十八条  新法第二百二十二条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の規定は、施行日以後に新法第二百二十一条(源泉徴収に係る所得税の徴収)の規定による徴収をされ又は新法第二百二十二条に規定する納付をした場合について適用し、同日前に当該徴収をされ又は当該納付をした場合については、なお従前の例による。

(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第十九条  施行日前に昭和四十二年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十二年八月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
2  前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

(昭和四十二年三月三十一日までに支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第二十条  昭和四十二年中に支払うべき退職手当等で同年三月三十一日までに支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年八月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2  前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十二年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3  第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

(罰則に関する経過規定)
第二十一条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則別表第一 昭和42年分の所得税の簡易税額表

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ) 以上
未満
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ) 以上
未満
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ) 以上
未満
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合


  (注) この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。
(備考)
   (1) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(2) 附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第一項第二号に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。

附則別表第二 昭和42年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表

課税山林所得金額 以上
未満
税額
課税山林所得金額 以上
未満
税額
課税山林所得金額 以上
未満
税額


  (備考) 課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

附則別表第三 昭和42年分の所得税の予定納税基準額の算出率の表

昭和41年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数 0人 昭和41年分の課税総所得金額等 以上
未満
1人 以上
未満
2人 以上
未満
3人 以上
未満
4人 以上
未満
5人 以上
未満
6人 以上
未満
7人 以上
未満
8人以上 以上
未満


  (注)
   (一) この表は、昭和41年分の課税総所得金額等が20,000,000円未満である者について適用する表である。
(二) この表における用語については、次に定めるところによる。
    (1) 「昭和41年分の課税総所得金額等」とは、附則第九条第一項第二号(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2) 「扶養親族等の数」とは、昭和41年分の所得税につき旧法第七十七条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第七十八条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
   (三) 昭和41年分の課税総所得金額等が20,000,000円以上である者については、この表によらず、附則第九条第一項第一号に掲げる金額から35,000円を控除した金額が昭和42年分の所得税の予定納税基準額である。

附則別表第四 削除


附則別表第五 昭和42年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表

課税給与所得金額 以上
未満
税額
課税給与所得金額 以上
未満
税額
課税給与所得金額 以上
未満
税額


  (注) この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
   (一) まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
    (1) その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その全額
(2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額
(3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
     (イ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合 当該合計額
(ロ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ) その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合 37,500円
    (4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
     (イ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)
(ロ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)
(ハ) その損害保険料の金額のうちに新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第一号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第二号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第二号に規定する契約に係る金額との合計額とする。
   (二) 給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十一号ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに70,000円を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき70,000円を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。
(三) 次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
    (1) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、
     (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
    (2) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、
     (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、
      (a) (b)に該当するときを除くほか、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項及び第二項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(b) 当該申告書に新法第八十四条第二項の規定に該当する旨の記載がないときは、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
     (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、
    それぞれその残額を求める。
(四) (三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五) (一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が1,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

附則別表第五の附表

給与等の金額 以上
未満
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額 以上
未満
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額 以上
未満
給与所得控除後の給与等の金額


  (備考)給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。

附則別表第六 昭和42年分の退職所得の源泉徴収税額表

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 以上
未満
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 以上
未満
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 以上
未満
税額


  (注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の附表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第二号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

   附 則 (昭和四二年五月三一日法律第二三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月一三日法律第五六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月一五日法律第六一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二〇日法律第七三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二五日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二九日法律第九九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一一六号) 抄


1  この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一五日法律第一三四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一六日法律第一三五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一九日法律第一三八号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年四月二〇日法律第二一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(経過規定の原則)
第二条  この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
第三条  昭和四十三年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十八条第三項(給与所得控除) 一 前項に規定する収入金額が九十万円以下である場合 十万円と当該収入金額から十万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額
二 前項に規定する収入金額が九十万円をこえ百十万円未満である場合 二十六万円と当該収入金額から九十万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額
三 前項に規定する収入金額が百十万円以上である場合 二十八万円 一 前項に規定する収入金額が六十九万五千円以下である場合 九万五千円と当該収入金額から九万五千円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額
二 前項に規定する収入金額が六十九万五千円をこえ八十九万五千円以下である場合 二十一万五千円と当該収入金額から六十九万五千円を控除した金額の十分の一・七五に相当する金額との合計額
三 前項に規定する収入金額が八十九万五千円をこえ百九万五千円未満である場合 二十五万円と当該収入金額から八十九万五千円を控除した金額の十分の〇・七五に相当する金額との合計額
四 前項に規定する収入金額が百九万五千円以上である場合 二十六万五千円
第七十九条第一項及び第二項(障害者控除) 八万円 七万七千五百円
十二万円 十万七千五百円
第八十条第一項(老年者控除) 八万円 七万七千五百円
第八十一条第一項(寡婦控除) 八万円 七万七千五百円
第八十二条第一項(勤労学生控除) 八万円 七万七千五百円
第八十三条第一項(配偶者控除) 十六万円 十五万七千五百円
第八十四条第一項(扶養控除) 八万円 七万七千五百円
第八十四条第二項 前項の場合において、居住者に配偶者がないときは、その扶養親族のうち一人についての同項の控除の額は、十万円とする。 前項の場合において、次の各号に掲げる扶養親族についての同項の控除の額は、当該各号に掲げる金額とする。
一 配偶者を有しない居住者の扶養親族のうちの一人 九万五千円
二 配偶者を有する二以上の居住者が生計を一にしている場合(これらの居住者のうちに控除対象配偶者を有する者がいない場合に限る。)におけるこれらの居住者のうち政令で定めるものの扶養親族のうちの一人 八万円
第八十六条第一項(基礎控除) 十六万円 十五万七千五百円
第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税) 百万円以下 百万円未満
別表第二 所得税法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十一号。以下「改正法」という。)附則別表第一
第百九十条第二号(年末調整) 別表第七の附表 改正法附則別表第五の附表
別表第七 改正法附則別表第五
第百九十四条第一項第六号(給与所得者の扶養控除等申告書) 第八十四条第二項 改正法附則第三条第一項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた第八十四条第二項
その旨 同項第一号又は第二号の規定の適用を受ける旨
第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額) 別表第八 改正法附則別表第六


2  昭和四十三年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
一  課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
二  課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
三  新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額

(純損失の繰越控除及び繰戻しによる還付に関する経過規定)
第四条  新法第七十条第一項、第二項及び第四項(純損失の繰越控除)並びに第百四十条第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)及び第百四十一条第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十三年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和四十二年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
2  昭和四十三年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号)附則第三条第二項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。

(昭和四十三年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第五条  居住者の昭和四十三年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一  その者の昭和四十二年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号(予定納税額の納付)の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算したところにより、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二  前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十二年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率
2  昭和四十二年分の課税総所得金額等が二千万円以上である居住者の昭和四十三年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から一万三千円を控除した金額によるものとする。
3  昭和四十二年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十三年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4  非居住者の昭和四十三年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。

(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第六条  新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2  附則第三条第一項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十三年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3  附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第百九十四条第一項及び第二項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定は、施行日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
4  次に掲げる居住者については、施行日以後に附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第百九十四条第一項の規定による給与所得者の扶養控除等申告書を提出する場合を除き、同項第二号、第三号又は第六号に掲げる事項につき同日において同条第二項に規定する異動が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「最初に」とあるのは、「その年最後に」とする。
一  施行日前に控除対象配偶者に関する事項の記載がなく、かつ、扶養親族に関する事項の記載がある給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者が附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第二項第一号(扶養控除額の特例)の規定の適用を受けることとなるもの
二  施行日前に自己が障害者に該当する旨又は控除対象配偶者若しくは扶養親族のうちに障害者がある旨の記載をした給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者でその障害者が特別障害者に該当するもの
5  附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第八の附表は、昭和四十三年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき当該退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第七条  施行日前に昭和四十三年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十三年六月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
2  前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前に当該充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

附則別表第一 昭和43年分の所得税の簡易税額表

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ) 以上
未満
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ) 以上
未満
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ) 以上
未満
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合


  (注) この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。
(備考)
   (1) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(2) 附則第三条第一項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。

附則別表第二 昭和43年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表

課税山林所得金額 以上
未満
税額
課税山林所得金額 以上
未満
税額
課税山林所得金額 以上
未満
税額


  (備考) 課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

附則別表第三 昭和43年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表

昭和42年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数 0人 昭和42年分の課税総所得金額等 以上
未満
1人 以上
未満
2人 以上
未満
3人 以上
未満
4人 以上
未満
5人 以上
未満
6人 以上
未満
7人 以上
未満
8人以上 以上
未満


  (注)
   (一) この表は、昭和42年分の課税総所得金額等が2,000万円未満である者について適用する表である。
(二) この表における用語については、次に定めるところによる。
    (1) 「昭和42年分の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十三年分及び昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2) 「扶養親族等の数」とは、昭和42年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
   (三) 昭和42年分の課税総所得金額等が2,000万円以上である者については、この表によらず、附則第五条第一項第一号に掲げる金額から1万3千円を控除した金額が昭和43年分の所得税に係る予定納税基準額である。

附則別表第四 削除


附則別表第五 昭和43年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表

課税給与所得金額 以上
未満
税額
課税給与所得金額 以上
未満
税額
課税給与所得金額 以上
未満
税額


  (注) この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第一項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
   (一) まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
    (1) その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その金額
(2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額
(3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
     (イ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合 当該合計額
(ロ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ) その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合 37,500円
    (4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
     (イ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)
(ロ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)
(ハ) その損害保険料の金額のうちに新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第一号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第二号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第二号に規定する契約に係る金額との合計額とする。
   (二) 給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに77,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、107,500円)を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき77,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、107,500円)を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。
(三) 次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
    (1) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、
     (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
    (2) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、
     (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、
      (a) (b)に該当するときを除くほか、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項及び第二項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(b) 当該申告書に附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第二項の規定に該当する旨の記載がないときは、同条第一項の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
     (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、
    それぞれその残額を求める。
(四) (三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五) (一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が1,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

附則別表第五の附表

給与等の金額 以上
未満
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額 以上
未満
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額 以上
未満
給与所得控除後の給与等の金額


  (備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。

附則別表第六 昭和43年分の退職所得の源泉徴収税額表

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 以上
未満
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 以上
未満
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 以上
未満
税額


  (注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の附表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第二号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

   附 則 (昭和四三年五月一七日法律第五一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四三年五月二八日法律第七一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年五月二九日法律第七三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月六日法律第九三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
第九条  改正前の所得税法別表第一第一号の表、法人税法別表第二第一号の表及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和四四年四月一日法律第一二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年四月八日法律第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十四年分以後の所得税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
第三条  昭和四十四年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十八条第三項第二号(給与所得控除) 十分の一・五 十分の一・四
第二十八条第三項第三号 二十九万円 二十八万八千円
十分の〇・五 十分の〇・四
第二十八条第三項第四号 三十四万円 三十二万八千円
十分の〇・二五 十分の〇・二
第二十八条第三項第五号 三十六万五千円 三十四万八千円
第七十九条第一項及び第二項(障害者控除) 九万円 八万七千五百円
十三万円 十二万七千五百円
第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除) 九万円 八万七千五百円
第八十三条第一項(配偶者控除) 十七万円 十六万七千五百円
第八十四条第一項(扶養控除) 十万円 九万五千円
第八十四条第二項 十一万円 十万七千五百円
第八十六条第一項(基礎控除) 十七万円 十六万七千五百円
第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税) 百万円以下 百万円未満
別表第二 所得税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則別表第一
第百九十条第二号(年末調整) 別表第七の附表 改正法附則別表第五の附表
別表第七 改正法附則別表第五
第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額) 別表第八 改正法附則別表第六


2  昭和四十四年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
一  課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
二  課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
三  新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額

(短期譲渡所得等の範囲に関する経過措置)
第四条  新法第三十二条第二項(山林所得)及び第三十三条第三項第一号(短期譲渡所得)の規定は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第五条  居住者の昭和四十四年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一  その者の昭和四十三年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二  前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十三年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率
2  昭和四十三年分の課税総所得金額等が六千五百万円以上である居住者の昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から三十万円を控除した金額によるものとする。
3  昭和四十三年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十四年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4  非居住者の昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。

(昭和四十四年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第六条  昭和四十四年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十一号)附則第三条第二項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。

(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第七条  新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2  附則第三条第一項(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十四年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3  新法第百九十六条第一項及び第二項(給与所得者の保険料控除申告書)の規定は、施行日以後に提出する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
4  附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定及び附則別表第六は、昭和四十四年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
5  新法附則第二十五条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過規定)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。

(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第八条  施行日前に昭和四十四年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十五年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
2  前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第九条  昭和四十四年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2  前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十四年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3  第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

附則別表第一 昭和44年分の所得税の簡易税額表

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ) 以上
未満
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ) 以上
未満
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ) 以上
未満
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合


  (注) この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。
(備考)
   (1) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(2) 附則第三条第一項(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。

附則別表第二 昭和44年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表

課税山林所得金額 以上
未満
税額
課税山林所得金額 以上
未満
税額
課税山林所得金額 以上
未満
税額


  (備考) 課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

附則別表第三 昭和44年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表

昭和43年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数 0人 昭和43年分の課税総所得金額等 以上
未満
1人 以上
未満
2人 以上
未満
3人 以上
未満
4人 以上
未満
5人 以上
未満
6人 以上
未満
7人 以上
未満
8人以上 以上
未満


  (注)
    (一) この表は、昭和43年分の課税総所得金額等が6,500万円未満である者について適用する表である。
(ニ) この表における用語については、次に定めるところによる。
     (1) 「昭和43年分の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十四年分及び昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2) 「扶養親族等の数」とは、昭和43年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
    (三) 昭和43年分の課税総所得金額等が6,500万円以上である者については、この表によらず、附則第五条第一項第一号に掲げる金額から30万円を控除した金額が昭和44年分の所得税に係る予定納税基準額である。

附則別表第四 削除


附則別表第五 昭和44年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表

課税給与所得金額 以上
未満
税額
課税給与所得金額 以上
未満
税額
課税給与所得金額 以上
未満
税額


  (注) この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第一項(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
   (一) まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
    (1) その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その金額
(2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額
(3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された小規模企業共済掛金(新法第七十五条第一項(小規模企業共済掛金控除)に規定する小規模企業共済掛金をいう。)の額がある場合には、その金額
(4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
     (イ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合 当該合計額
(ロ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ) その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合 37,500円
    (5) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
     (イ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)
(ロ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)
(ハ) その損害保険料の金額のうちに新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第一号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第二号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第二号に規定する契約に係る金額との合計額とする。
   (二) 給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに87,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、127,500円)を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき87,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、127,500円)を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。
(三) 次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
    (1) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、
     (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
    (2) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、
     (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、
      (a) (b)に該当するときを除くほか、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(b) 当該申告書に附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第二項の規定に該当する旨の記載があるときは、同条第一項及び第二項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
     (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、
    それぞれその残額を求める。
(四) (三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
   (五) (一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が1,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

附則別表第五の附表

給与等の金額 以上
未満
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額 以上
未満
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額 以上
未満
給与所得控除後の給与等の金額


  (備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が1,100,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。

附則別表第六 昭和44年分の退職所得の源泉徴収税額表

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 以上
未満
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 以上
未満
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 以上
未満
税額


  (注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の附表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第二号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

   附 則 (昭和四四年五月二二日法律第三四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四四年六月三日法律第三八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四四年六月二三日法律第五〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四四年七月一八日法律第六四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年一二月九日法律第八五号)

 この法律(第一条を除く。)は、徴収法の施行の日から施行する。


   附 則 (昭和四四年一二月一〇日法律第八六号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一から三まで  略
四  目次の改正規定、第二十七条に一項を加える改正規定、第二十七条の次に一条を加える改正規定、第二十八条第三項の改正規定、第二十九条の四に一項を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定(同項中「第二十七条」の下に「第一項」を加える部分に限る。)、第五十条の改正規定、第五十二条の四に一項を加える改正規定、第五十二条の五を第五十二条の六とし、同条の前に一条を加える改正規定、第七十七条の改正規定(第二項に係る部分に限る。)、第八十七条の次に一条を加える改正規定、第九十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百九条の次に一条を加える改正規定、第百十一条の次に一条を加える改正規定及び第九章の次に一章を加える改正規定並びに附則第十七条、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十六条及び附則第二十九条の規定 昭和四十五年十月一日

   附 則 (昭和四四年一二月一八日法律第九六号) 抄


1  この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四五年三月二八日法律第八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月三〇日法律第三六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、第十三条第一項ただし書、第七十四条第二項第六号、第百七十六条第一項第二号及び第二百二十七条の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
第三条  昭和四十五年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十八条第三項(給与所得控除) 一 前項に規定する収入金額が百十万円以下である場合 十万円と当該収入金額から十万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額
二 前項に規定する収入金額が百十万円をこえ二百十万円以下である場合 三十万円と当該収入金額から百十万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額
三 前項に規定する収入金額が二百十万円をこえ四百十万円未満である場合 四十万円と当該収入金額から二百十万円を控除した金額の十分の〇・五に相当する金額との合計額
四 前項に規定する収入金額が四百十万円以上である場合 五十万円 一 前項に規定する収入金額が九十万円以下である場合 十万円と当該収入金額から十万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額
二 前項に規定する収入金額が九十万円をこえ百十万円以下である場合 二十六万円と当該収入金額から九十万円を控除した金額の十分の一・九に相当する金額との合計額
三 前項に規定する収入金額が百十万円をこえ二百十万円以下である場合 二十九万八千円と当該収入金額から百十万円を控除した金額の十分の〇・九に相当する金額との合計額
四 前項に規定する収入金額が二百十万円をこえ四百十万円未満である場合 三十八万八千円と当該収入金額から二百十万円を控除した金額の十分の〇・四に相当する金額との合計額
五 前項に規定する収入金額が四百十万円以上である場合 四十六万八千円
第七十九条第一項及び第二項(障害者控除) 十万円 九万七千五百円
十四万円 十三万七千五百円
第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除) 十万円 九万七千五百円
第八十三条第一項(配偶者控除) 十八万円 十七万七千五百円
第八十四条第一項(扶養控除) 十二万円 十一万五千円
第八十四条第二項 十三万円 十二万五千円
第八十六条第一項(基礎控除) 十八万円 十七万七千五百円
第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税) 二百万円以下 二百万円未満
別表第二 所得税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十六号。以下「改正法」という。)附則別表第一
第百九十条第二号(年末調整) 別表第七の附表 改正法附則別表第五の附表
別表第七 改正法附則別表第五
第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額) 別表第八 改正法附則別表第六


2  昭和四十五年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
一  課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
二  課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
三  新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額

(配当控除に関する経過措置)
第四条  新法第九十二条第一項(配当控除)の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第五条  居住者の昭和四十五年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一  その者の昭和四十四年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二  前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十四年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率
2  昭和四十四年分の課税総所得金額等が八千万円以上である居住者の昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から百八十五万円を控除した金額によるものとする。
3  昭和四十四年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十五年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4  非居住者の昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。

(昭和四十五年分及び昭和四十六年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第六条  昭和四十五年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十四号)附則第三条第二項(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
2  昭和四十六年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、附則第三条第二項(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた新法第九十条第二項の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。

(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第七条  新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2  附則第三条第一項(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十五年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3  附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第八の附表は、昭和四十五年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第八条  施行日前に昭和四十五年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十六年四月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2  前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第九条  昭和四十五年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定(昭和四十五年度の税制改正に関する暫定措置法(昭和四十五年法律第五号)第五条(退職手当等に係る源泉徴収の特例)の規定により読み替えられた旧法第二百一条の規定を含む。次項において同じ。)により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条及び新法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年七月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2  前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十五年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3  第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

附則別表第一 昭和45年分の所得税の簡易税額表

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ) 以上
未満
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ) 以上
未満
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ) 以上
未満
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合


  (注)この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。
(備考)
   (1) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(2) 附則第三条第一項(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。

附則別表第二 昭和45年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表

課税山林所得金額 以上
未満
税額
課税山林所得金額 以上
未満
税額
課税山林所得金額 以上
未満
税額


  (備考) 課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

附則別表第三 昭和45年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表

昭和44年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数 0人 昭和44年分の課税総所得金額等 以上
未満
1人 以上
未満
2人 以上
未満
3人 以上
未満
4人 以上
未満
5人 以上
未満
6人 以上
未満
7人 以上
未満
8人以上 以上
未満


  (注)
   (一) この表は、昭和44年分の課税総所得金額等が8,000万円未満である者について適用する表である。
(二) この表における用語については、次に定めるところによる。
    (1) 「昭和44年分の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十五年分及び昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2) 「扶養親族等の数」とは、昭和44年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
   (三) 昭和44年分の課税総所得金額等が8,000万円以上である者については、この表によらず、附則第五条第一項第一号に掲げる金額から185万円を控除した金額が昭和45年分の所得税に係る予定納税基準額である。

附則別表第四 削除


附則別表第五 昭和45年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表

課税給与所得金額 以上
未満
税額
課税給与所得金額 以上
未満
税額
課税給与所得金額 以上
未満
税額


  (注) この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第一項(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
   (一) まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
    (1) その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その金額
(2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額
(3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された小規模企業共済掛金(新法第七十五条第一項(小規模企業共済掛金控除)に規定する小規模企業共済掛金をいう。)の額がある場合には、その金額
(4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
     (イ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合 当該合計額
(ロ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ) その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合 37,500円
    (5) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
     (イ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)
(ロ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)
(ハ) その損害保険料の金額のうちに新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第一号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第二号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第二号に規定する契約に係る金額との合計額とする。
   (二) 給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに97,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、137,500円)を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき97,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、137,500円)を、 (一)により求めた金額から控除した金額を求める。
(三) 次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
    (1) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、
     (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
    (2) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、
     (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、
      (a) (b)に該当するときを除くほか、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(b) 当該申告書に附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第二項の規定に該当する旨の記載があるときは、同条第一項及び第二項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
     (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、
    それぞれその残額を求める。
(四) (三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五) (一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が2,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

附則別表第五の附表

給与等の金額 以上
未満
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額 以上
未満
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額 以上
未満
給与所得控除後の給与等の金額


  (備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が1,100,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。

附則別表第六 昭和45年分の退職所得の源泉徴収税額表

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 以上
未満
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 以上
未満
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 以上
未満
税額


  (注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の附表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が4,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

   附 則 (昭和四五年五月四日法律第四四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月一八日法律第六九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第七八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第八一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二二日法律第九〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二三日法律第九四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年三月三一日法律第一八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項及び第十条の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条  削除

(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第四条  新法第十条(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、昭和四十七年一月一日以後に預入し、信託し又は購入する同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
2  居住者が、昭和四十七年一月一日前に預入し、信託し又は購入した改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預貯金、合同運用信託又は有価証券については、その者が同日において新法第十条の要件に従つて預入し、信託し又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。

(昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第五条  居住者の昭和四十六年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一  その者の昭和四十五年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二  前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十五年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第二により求めた率
2  昭和四十五年分の課税総所得金額等が八千万円以上である居住者の昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から五十八万円を控除した金額によるものとする。
3  昭和四十五年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十六年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4  非居住者の昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。

(源泉徴収税額等に係る還付金に関する経過措置)
第六条  新法第百三十八条第四項(源泉徴収税額等の還付)及び第百五十九条第五項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。

(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
第七条  新法第百七十六条第二項及び第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定は、施行日以後に支払うべき同条第二項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該収益の分配については、なお従前の例による。

(給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第八条  新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2  新法第二百四条第一項第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
3  新法第百六十一条第七号ロ(国内源泉所得)に掲げる使用料又は対価に係る新法第四編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき当該使用料又は対価について適用し、同日前に支払うべき当該使用料又は対価については、なお従前の例による。

(支払調書の提出に関する経過措置)
第九条  新法第二百二十五条第一項第一号(支払調書)の規定(外国政府、外国の地方公共団体、国際機関又は外国法人の発行する債券の利子に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払う当該債券の利子について適用する。
2  新法第二百二十五条第一項第三号又は第七号の規定(新法第百六十一条第七号ロ(国内源泉所得)に掲げる使用料若しくは対価又は第二百四条第一項第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に規定する著作権(著作隣接権を含む。)の使用料に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払うべきこれらの使用料又は対価について適用し、同日前に支払うべきこれらの使用料又は対価については、なお従前の例による。

(申告書の公示に関する経過措置)
第十条  新法第二百三十三条(申告書の公示)の規定は、施行日以後に同条の規定による公示をする場合について適用する。

(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第十一条  施行日前に昭和四十六年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十七年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2  前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前に当該充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

附則別表第一 削除


附則別表第二 昭和46年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表

昭和45年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数 0人 昭和45年分の課税総所得金額等 以上
未満
1人 以上
未満
2人 以上
未満
3人 以上
未満
4人 以上
未満
5人 以上
未満
6人 以上
未満
7人以上 以上
未満


  (注)
   (一) この表は、昭和45年分の課税総所得金額等が8,000万円未満である者について適用する表である。
(二) この表における用語については、次に定めるところによる。
    (1) 「昭和45年分の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十六年分及び昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2) 「扶養親族等の数」とは、昭和45年分の所得税につき旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
   (三) 昭和45年分の課税総所得金額等が8,000万円以上である者については、この表によらず、附則第五条第一項第一号に掲げる金額から58万円を控除した金額が昭和46年分の所得税に係る予定納税基準額である。

   附 則 (昭和四六年四月一日法律第三四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年五月一七日法律第六〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年五月一八日法律第六三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月一日法律第九四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄


(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
33  附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一  所得税法

   附 則 (昭和四六年六月四日法律第一〇一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律中、次条第二項及び第四項の規定は公布の日から、第一条、次条第一項、第三項及び第五項並びに附則第三条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は第一条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一一月一八日法律第一一三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)
第三条  昭和四十六年分の給与所得の金額は、同年中の新法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下「給与等」という。)の収入金額を附則別表第四の附表の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額によるものとする。
2  昭和四十六年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十七条第三項第一号(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等) 十七万円 十六万五千円
第七十九条第一項及び第二項(障害者控除) 十二万円 十一万五千円
十六万円 十五万五千円
第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除) 十二万円 十一万五千円
第八十三条第一項(配偶者控除) 二十万円 十九万五千円
第八十四条第一項(扶養控除) 十四万円 十三万五千円
第八十四条第二項 十五万円
第八十六条第一項(基礎控除) 二十万円 十九万五千円
第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税) 二百万円以下 二百万円未満
別表第二 所得税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百十三号。以下「改正法」という。)附則別表第一
第百九十条第二号(年末調整) 別表第七の附表 改正法附則別表第四の附表
別表第七 改正法附則別表第四
第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額) 別表第八 改正法附則別表第五


3  昭和四十六年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
一  課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
二  課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
三  新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額

(昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第四条  居住者の昭和四十七年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一  その者の昭和四十六年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、新法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二  前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十六年分の所得税について新法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、新法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた新法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率
2  昭和四十六年分の課税総所得金額等が千二百万円以上である居住者の昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から十万円を控除した金額によるものとする。
3  昭和四十六年分の所得税につき新法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十七年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4  非居住者の昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。

(昭和四十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第五条  昭和四十七年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、附則第三条第三項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第二項の規定により読み替えられた新法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。

(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第六条  新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六まで(新法第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等に係る部分を除く。)は、昭和四十七年一月一日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2  新法第百八十五条第一項第三号に掲げる給与等に係る新法第四編第二章第一節の規定及び新法別表第五の甲表の丙欄は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき当該給与等について適用し、同日前に支払うべき当該給与等については、なお従前の例による。
3  附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第四及び同表の附表は、昭和四十六年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
4  附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第五及び新法別表第八の附表は、昭和四十六年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

(施行日前に死亡した者等に係る更正の請求)
第七条  施行日前に昭和四十六年分の所得税につき改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百二十五条(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項(所得税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十八号)附則第十一条第一項(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)の規定に該当する者については、同項の規定により更正の請求をすることができる事項を除く。)について、施行日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2  前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第八条  昭和四十六年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条及び新法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年十二月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2  前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十六年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3  第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

附則別表第一 昭和46年分の所得税の簡易税額表

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ) 以上
未満
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ) 以上
未満
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ) 以上
未満
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合


  (注) この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。
(備考)
   (1) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(2) 附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。

附則別表第二 昭和46年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表

課税山林所得金額 以上
未満
税額
課税山林所得金額 以上
未満
税額
課税山林所得金額 以上
未満
税額


  (備考) 課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

附則別表第三 昭和47年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表

昭和46年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数 0人 昭和46年分の課税総所得金額等 以上
未満
1人 以上
未満
2人 以上
未満
3人 以上
未満
4人 以上
未満
5人 以上
未満
6人 以上
未満
7人以上 以上
未満


  (注)
   (一) この表は、昭和46年分の課税総所得金額等が1,200万円未満である者について適用する表である。
(二) この表における用語については、次に定めるところによる。
    (1) 「昭和46年分の課税総所得金額等」とは、附則第四条第一項第二号(昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2) 「扶養親族等の数」とは、昭和46年分の所得税につき附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
   (三) 昭和46年分の課税総所得金額等が1,200万円以上である者については、この表によらず、附則第四条第一項第一号に掲げる金額から10万円を控除した金額が昭和47年分の所得税に係る予定納税基準額である。

附則別表第四 昭和46年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表

課税給与所得金額 以上
未満
税額
課税給与所得金額 以上
未満
税額
課税給与所得金額 以上
未満
税額


  (注) この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
   (一) まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
    (1) その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その金額
(2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額
(3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された小規模企業共済等掛金(新法第七十五条第一項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。)の額がある場合には、その金額
(4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
     (イ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合 当該合計額
(ロ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ) その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合 37,500円
    (5) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
     (イ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)
(ロ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)
(ハ) その損害保険料の金額のうちに新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第一号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第二号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第二号に規定する契約に係る金額との合計額とする。
   (二) 給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに115,000円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、155,000円)を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき115,000円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、155,000円)を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。
(三) 次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
    (1) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、
     (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
    (2) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、
     (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、
      (a) (b)に該当するときを除くほか、附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(b) 当該申告書に附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条第二項の規定に該当する旨の記載があるときは、同条第一項及び第二項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
     (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、
    それぞれその残額を求める。
(四) (三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五) (一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が2,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

附則別表第四の附表

給与等の金額 以上
未満
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額 以上
未満
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額 以上
未満
給与所得控除後の給与等の金額


  (備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が2,122,500円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。

附則別表第五 昭和46年分の退職所得の源泉徴収税額表

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 以上
未満
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 以上
未満
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 以上
未満
税額


  (注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の附表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が4,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

   附 則 (昭和四七年五月一三日法律第三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月二九日法律第四一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一日法律第四八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月八日法律第五七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一二日法律第六二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第九十四条の七、第九十五条、第百五条及び第百九条から第百十二条までの改正規定並びに次条第五項、附則第三条、附則第七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六百九十九条の三第三項及び第六百九十九条の十一第一項の改正に係る部分を除く。)及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一五日法律第六六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一五日法律第六八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
第六条  改正前の所得税法別表第一第一号の表、法人税法別表第二第一号の表及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和四七年六月一六日法律第七四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一九日法律第七六号)


1  この法律は、公布の日から施行する。
2  改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十七年分以後の所得税について適用し、昭和四十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3  新法第百九十四条第一項第四号(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定は、この法律の施行の日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
4  新法第二百四条第一項第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)及び第二百二十五条第一項第三号の規定(新法第二百四条第一項第一号に規定する工業所有権の使用料に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日の属する月の翌翌月の一日以後に支払うべき当該使用料について適用する。

   附 則 (昭和四八年四月七日法律第八号)


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(昭和四十八年分の給与所得の金額及び所得控除等に係る特例)
第三条  昭和四十八年分の給与所得の金額は、同年中の新法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下「給与等」という。)の収入金額を附則別表第一の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額によるものとする。
2  昭和四十八年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十七条第三項第一号(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等) 二十万円 十九万二千五百円
第七十九条第一項及び第二項(障害者控除) 十三万円 十二万七千五百円
十九万円 十八万二千五百円
第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除) 十三万円 十二万七千五百円
第八十三条第一項(配偶者控除) 二十一万円 二十万七千五百円
第八十四条第一項(扶養控除) 十六万円 十五万五千円
第八十四条第二項 十九万円 十八万二千五百円
第八十四条第三項 十八万円 十七万二千五百円
第八十六条第一項(基礎控除) 二十一万円 二十万七千五百円
第百九十条第二号(年末調整) 別表第七の附表 所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号。以下「改正法」という。)附則別表第一
別表第七の表 4,088,000 4,128,000
798,400 810,400
別表第七の備考(一) この表の附表 改正法附則別表第一
別表第七の備考(二) 130,000円 127,500円
190,000円 182,500円



(有価証券の譲渡所得の非課税に関する経過措置)
第四条  新法第九条第一項第十一号ニ(有価証券の譲渡による所得の非課税)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後における同号ニの有価証券の譲渡による所得について適用する。

(昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第五条  居住者の昭和四十八年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一  その者の昭和四十七年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二  前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十七年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第二により求めた率
2  昭和四十七年分の課税総所得金額等が二千万円以上である居住者の昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から二万円を控除した金額によるものとする。
3  昭和四十七年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十八年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4  非居住者の昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。

(証券投資信託の収益の分配に係る源泉徴収時期に関する経過措置)
第六条  新法第百八十一条第二項(配当等に係る源泉徴収義務)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する配当等について適用し、同日前に支払うべき旧法第百八十一条第二項に規定する配当等については、なお従前の例による。

(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第七条  新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2  附則第三条第二項(昭和四十八年分の給与所得の金額及び所得控除等に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定及び附則別表第一は、昭和四十八年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3  新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに新法別表第八及び同表の附表は、昭和四十八年一月一日以後に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

(源泉徴収の納期の特例の承認の申請に関する経過措置)
第八条  新法第二百十七条第五項(納期の特例に関する承認の申請等)の規定は、施行日以後に提出する同条第一項の申請書について適用する。

(無記名公社債の利子等の受領者の告知に関する経過措置)
第九条  新法第二百二十四条第一項後段(無記名公社債の利子等の受領者の告知)の規定は、施行日以後に同項の支払をする場合について適用する。

(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第十条  施行日前に昭和四十八年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十九年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2  前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第十一条  昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2  前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十八年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3  第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

附則別表第一 昭和48年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表の附表

給与等の金額 以上
未満
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額 以上
未満
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額 以上
未満
給与所得控除後の給与等の金額


  (備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が2,000,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。

附則別表第二 昭和48年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表

昭和47年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数 0人 昭和47年分の課税総所得金額等 以上
未満
1人 以上
未満
2人 以上
未満
3人 以上
未満
4人 以上
未満
5人 以上
未満
6人 以上
未満
7人以上 以上
未満


  (注)
   (一) この表は、昭和47年分の課税総所得金額等が2,000万円未満である者について適用する表である。
(二) この表における用語については、次に定めるところによる。
    (1) 「昭和47年分の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十八年分及び昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2) 「扶養親族等の数」とは、昭和47年分の所得税につき旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
   (三) 昭和47年分の課税総所得金額等が2,000万円以上である者については、この表によらず、附則第五条第一項第一号に掲げる金額から2万円を控除した金額が昭和48年分の所得税に係る予定納税基準額である。

   附 則 (昭和四八年四月二一日法律第一六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条  前条の規定による改正後の所得税法第二百二十五条第一項第八号の規定(同号に規定する手数料に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払うべき当該手数料について適用する。

   附 則 (昭和四八年五月一日法律第二五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四八年六月六日法律第三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一  略
二  第三章、第八十八条第二項、第百条から第百三条まで、次条から附則第六条まで、附則第八条及び附則第九条の規定 公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日

   附 則 (昭和四八年六月一二日法律第三三号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和四十八年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月六日法律第四九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条から第十一条までの規定は、この法律の施行の日から起算して二年を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月一三日法律第五一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月一六日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月二四日法律第六五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月一四日法律第八〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四八年一〇月五日法律第一一一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第七節、第五章、第百四十五条中第四十五条第三項に係る部分、第百四十六条第一号、第百四十七条第一項、第百四十九条、第百五十条、附則第三条、附則第四条第二項、附則第五条から附則第八条まで、附則第十九条、附則第二十条及び附則第二十五条から附則第二十七条までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第四条第一項、附則第三十条及び附則第三十一条の規定は公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年一二月二二日法律第一二一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月二七日法律第八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月二九日法律第九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第一五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)
第三条  昭和四十九年分の給与所得の金額は、同年中の新法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下「給与等」という。)の収入金額を附則別表第五の付表の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額によるものとする。
2  昭和四十九年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十七条第三項第一号(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等) 三十万円 二十七万五千円
第七十九条第一項及び第二項(障害者控除) 十六万円 十五万二千五百円
二十四万円 二十二万七千五百円
第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除) 十六万円 十五万二千五百円
第八十三条第一項(配偶者控除) 二十四万円 二十三万二千五百円
第八十四条第一項(扶養控除) 二十四万円 二十二万円(居住者に配偶者がなく、かつ、老人扶養親族以外の扶養親族を有する場合には、その扶養親族のうち一人については、二十二万五千円)
第八十四条第二項 二十八万円 二十五万七千五百円
第八十六条第一項(基礎控除) 二十四万円 二十三万二千五百円
第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税) 二百万以下
別表第二 所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則別表第一
第百九十条第二号(年末調整) 別表第七の付表 改正法附則別表第五の付表
別表第七 改正法附則別表第五
第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額) 別表第八 改正法附則別表第六


3  昭和四十九年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
一  課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
二  課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
三  新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額

(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第四条  新法第十条(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入し、信託し、又は購入する同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
2  国内に住所を有する個人が、施行日前に預入し、信託し、又は購入した第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預貯金、合同運用信託又は有価証券については、その者が同日において新法第十条の要件に従つて預入し、信託し、又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
3  前項に規定する個人が、施行日において新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で昭和四十八年十二月一日から施行日の前日までの間に同項に規定する金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「旧預貯金等」という。)を有する場合において、当該旧預貯金等に係る利子又は収益の分配(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が昭和四十九年十二月三十一日後である場合には、同日とし、施行日以後これらの日前に当該金融機関の営業所等において新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同項の規定の適用を受けようとするものを預入し、信託し、又は購入する場合には、その最初に預入し、信託し、又は購入する日とする。)までに、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書又は同条第四項に規定する申告書を当該金融機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧預貯金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出したとき(当該旧預貯金等が同項第二号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は同項第三号に規定する有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子又は収益の分配については、当該旧預貯金等は施行日に当該金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4  前項に定めるもののほか、旧預貯金等に係る新法第十条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(青色申告の承認の申請等に係る経過措置)
第五条  新法第五十七条第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)及び第百四十四条(青色申告の承認の申請)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に規定する事業又は業務を開始した場合に係る部分に限る。)は、施行日以後に当該事業又は業務を開始する場合について適用し、同日前に当該事業又は業務を開始した場合については、なお従前の例による。

(昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第六条  居住者の昭和四十九年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一  その者の昭和四十八年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について第二条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二  前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十八年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率
2  昭和四十八年分の課税総所得金額等が三千万円以上である居住者の昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から百五十万円を控除した金額によるものとする。
3  昭和四十八年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十九年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4  非居住者の昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。

(昭和五十年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第七条  昭和五十年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、附則第三条第三項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第二項の規定により読み替えられた新法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。

(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第八条  新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2  附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の付表は、昭和四十九年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3  附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第八の付表は、昭和四十九年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第九条  施行日前に昭和四十九年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和五十年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2  前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第十条  昭和四十九年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条及び新法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
2  前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十九年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
3  第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

附則別表第一 昭和49年分の所得税の簡易税額表

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ) 以上
未満
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ) 以上
未満
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ) 以上
未満
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合


  (注) この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。
(備考)
   (1) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(2) 附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。

附則別表第二 昭和49年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表

課税山林所得金額 以上
未満
税額
課税山林所得金額 以上
未満
税額
課税山林所得金額 以上
未満
税額


  (備考) 課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

附則別表第三 昭和49年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表

昭和48年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数 0人 昭和48年分の課税総所得金額等 以上
未満
1人 以上
未満
2人 以上
未満
3人 以上
未満
4人 以上
未満
5人 以上
未満
6人 以上
未満
7人以上 以上
未満


  (注)
   (一) この表は、昭和48年分の課税総所得金額等が3,000万円未満である者について適用する表である。
(二) この表における用語については、次に定めるところによる。
    (1) 「昭和48年分の課税総所得金額等」とは、附則第六条第一項第二号(昭和四十九年分及び昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2) 「扶養親族等の数」とは、昭和48年分の所得税につき旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
   (三) 昭和48年分の課税総所得金額等が3,000万円以上である者については、この表によらず、附則第六条第一項第一号に掲げる金額から150万円を控除した金額が昭和49年分の所得税に係る予定納税基準額である。

附則別表第四 削除


附則別表第五 昭和49年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表

課税給与所得金額 以上
未満
税額
課税給与所得金額 以上
未満
税額
課税給与所得金額 以上
未満
税額


  (注) この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
   (一) まず、この表の付表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
    (1) その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その金額
(2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額
(3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された小規模企業共済等掛金(新法第七十五条第一項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。)の額がある場合には、その金額
(4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
     (イ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合 当該合計額
(ロ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円を超え50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ) その生命保険料の金額の合計額が50,000円を超え100,000円までの場合 当該合計額の4分の1に相当する金額と25,000円との合計額
(ニ) その生命保険料の金額の合計額が100,000円を超える場合 50,000円
    (5) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
     (イ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約((ハ)において「短期契約」という。)に係るものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
      (a) その損害保険料の金額の合計額が2,000円までの場合 当該合計額
(b) その損害保険料の金額の合計額が2,000円を超え4,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と1,000円との合計額
(c) その損害保険料の金額の合計額が4,000円を超える場合 3,000円
     (ロ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約((ハ)において「長期契約」という。)に係るものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
      (a) その損害保険料の金額の合計額が10,000円までの場合 当該合計額
(b) その損害保険料の金額の合計額が10,000円を超え20,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と5,000円との合計額
(c) その損害保険料の金額の合計額が20,000円を超える場合 15,000円
     (ハ) その損害保険料の金額のうちに短期契約に係るものと長期契約に係るものとがある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
      (a) その損害保険料の金額のうち、短期契約に係るものにつき(イ)に準じて求めた金額と長期契約に係るものにつき(ロ)に準じて求めた金額との合計額が15,000円までの場合 当該合計額
(b) (a)の合計額が15,000円を超える場合 15,000円
   (二) 給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに152,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、227,500円)を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき152,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、227,500円)を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。
(三) 次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
    (1) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、
     (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項及び第二項(扶養控除)の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
    (2) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、
     (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項及び第二項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、それぞれその残額を求める。
   (四) (三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五) (一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が2,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。附則別表第五の付表
給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額
以上 未満 以上 未満 以上 未満


  (備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が3,000,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。

附則別表第六 昭和49年分の退職所得の源泉徴収税額表

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 以上
未満
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 以上
未満
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 以上
未満
税額


  (注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の付表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が4,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

   附 則 (昭和四九年五月二日法律第四三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月一七日法律第四八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月二五日法律第五八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月三一日法律第六二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第二十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第六九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年一二月二八日法律第一一七号)

 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第一三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第三条  居住者の昭和五十年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一  その者の昭和四十九年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二  前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十九年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率
2  昭和四十九年分の課税総所得金額等が三千万円以上である居住者の昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から五十五万円を控除した金額によるものとする。
3  昭和四十九年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和五十年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4  非居住者の昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。

(非居住者の受ける賞金に係る課税標準に関する経過措置)
第四条  新法第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号(非居住者の所得に係る源泉徴収税額)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきこれらの号に掲げる賞金について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該賞金については、なお従前の例による。

(給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第五条  新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2  新法第百九十条(年末調整)の規定並びに新法別表第七及び同表の付表は、昭和五十年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3  新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに新法別表第八及び同表の付表は、昭和五十年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4  新法第二百五条第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収税額)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金について適用し、施行日前に支払うべき当該報酬若しくは料金又は契約金については、なお従前の例による。

(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第六条  施行日前に昭和五十年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和五十一年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2  前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第七条  昭和五十年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
2  前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和五十年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
3  第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

附則別表 昭和50年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表

昭和49年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数 0人 昭和49年分の課税総所得金額等 以上
未満
1人 以上
未満
2人 以上
未満
3人 以上
未満
4人 以上
未満
5人 以上
未満
6人 以上
未満
7人以上 以上
未満


  (注)
   (一) この表は、昭和49年分の課税総所得金額等が3,000万円未満である者について適用する表である。
(二) この表における用語については、次に定めるところによる。
    (1) 「昭和49年分の課税総所得金額等」とは、附則第三条第一項第二号(昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2) 「扶養親族等の数」とは、昭和49年分の所得税につき旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
   (三) 昭和49年分の課税総所得金額等が3,000万円以上である者については、この表によらず、附則第三条第一項第一号に掲げる金額から55万円を控除した金額が昭和50年分の所得税に係る予定納税基準額である。

   附 則 (昭和五〇年六月一九日法律第四一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和五〇年六月二一日法律第四二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  略
二  第六条の改正規定中国を相手方とする預貯金の預入に関する契約及び簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第二条の二に規定する簡易生命保険契約に係る部分並びに附則第二条及び第四条の規定、附則第十一条中租税特別措置法第四条の二第一項の改正規定(「事務所(」の下に「郵便局を含む。」を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(同項の表の所得税法第十条第六項の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条中所得税法第九条の改正規定 昭和五十一年一月一日

   附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一〇日法律第五七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一六日法律第六七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五一年五月二八日法律第三六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五一年五月二九日法律第三七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五一年六月一日法律第四七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日かを起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五一年六月一五日法律第六七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五一年一一月一五日法律第八五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五二年四月一日法律第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

附則別表 昭和52年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表

昭和51年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数 0人 昭和51年分の課税総所得金額等 以上
未満
1人 以上
未満
2人 以上
未満
3人 以上
未満
4人 以上
未満
5人 以上
未満
6人 以上
未満
7人以上 以上
未満


  (注)
   (一) この表は、昭和51年分の課税総所得金額等が1,500万円未満である者について適用する表である。
(二) この表における用語については、次に定めるところによる。
    (1) 「昭和51年分の課税総所得金額等」とは、附則第三条第一項第二号(昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2) 「扶養親族等の数」とは、昭和51年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族をいう。
   (三) 昭和51年分の課税総所得金額等が1,500万円以上である者については、この表によらず、附則第三条第一項第一号に掲げる金額から15,000円(扶養親族等がある場合には、その扶養親族等1人につき15,000円を加算した金額)を控除した金額が昭和52年分の所得税に係る予定納税基準額である。

   附 則 (昭和五二年五月三一日法律第五四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五二年六月三日法律第六三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五二年六月一〇日法律第七〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定及び第三十九条ただし書の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五二年一二月五日法律第八四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月八日法律第四〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条  附則第五条第一項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会については、附則第二十条から前条までの規定による改正後の所得税法、法人税法及び地方税法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年五月一五日法律第四四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月一六日法律第四七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一  第二条の改正規定、第三条の改正規定、第四条の改正規定、第九条の改正規定、第十条の改正規定、第十条の次に二条を加える改正規定(第十条の二に係る部分に限る。)、第十一条の改正規定、第十三条の改正規定、第十五条の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、第十六条第三項の次に二項を加える改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)及び附則第二条の改正規定並びに附則第三条から第七条までの規定、附則第八条から第十条までの規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)、附則第十三条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十九条第四項の改正規定及び附則第十四条第一項の規定 公布の日
二  第八条の二の改正規定(勤労者財産形成基金契約に基づき勤労者財産形成基金が行う払込みに充てるために必要な金銭の拠出をする中小企業の事業主に対し助成金を支給する部分に限る。) 昭和五十四年四月一日

   附 則 (昭和五三年五月二〇日法律第五二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和五十三年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月二一日法律第八〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月二七日法律第八三号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。

   附 則 (昭和五三年一一月一四日法律第一〇三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年六月一二日法律第四六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五四年一〇月一日法律第五五号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  目次の改正規定、第二条第一項第十五号の次に一号を加える改正規定、第一編第三章の章名の改正規定、同章中第七条の前に節名を付する改正規定及び同章に一節を加ええる改正規定並びに附則第五条の規定 昭和五十五年十月一日
二  第九条第一項第一号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十条、第十四条第一項及び第二百二十四条の改正規定、第二百四十二条の改正規定(「支払をした者」の下に「並びに第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所又は事務所に提出した者」を加える部分を除く。)並びに第二百四十三条の改正規定並びに附則第三条、第四条及び第八条の規定 昭和五十八年一月一日
三  附則第二十五条第三項を削る改正規定及び附則第七条第三項の規定 昭和五十六年一月一日

(経過措置の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十五年分以後の所得税について適用し、昭和五十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(還付等を受けるための申告に関する経過措置)
第六条  新法第百二十二条第一項後段(還付等を受けるための申告)の規定は、昭和五十五年分以後の所得税に係る同項の規定による申告書について適用し、昭和五十四年分以前の所得税に係る当該申告書については、なお従前の例による。

(給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第七条  新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべき当該給与等については、なお従前の例による。
2  新法第二百四条第一項第四号及び第二百五条第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収等)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に支払うべき同項第四号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
3  居住者が昭和五十五年十二月三十一日以前に支払を受けるべき改正前の所得税法附則第二十五条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する年金については、なお従前の例による。

(譲渡性預金の譲渡等の告知等に関する経過措置)
第九条  新法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等の告知)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に行われる譲渡又は譲受けについて適用する。
2  新法第二百二十八条第二項(譲渡性預金の譲渡等に関する調書)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に同項に規定する告知書を受理した場合について適用する。

   附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第五四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日の翌日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月三〇日法律第七一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月三一日法律第七二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一一月二八日法律第九一号) 抄


(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第九二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月三一日法律第一一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第二百二十五条第一項の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十六年分以後の所得税について適用し、昭和五十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(雑損失の繰越控除に関する経過措置)
第三条  新法第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)(新法第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)において適用する場合を含む。)の規定は、昭和五十六年以後の各年において生じた新法第二条第一項第二十六号(定義)に規定する雑損失の金額について適用し、昭和五十五年以前の各年において生じた改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二条第一項第二十六号に規定する雑損失の金額については、なお従前の例による。

(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第四条  新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2  新法第百九十条(年末調整)の規定及び新法別表第七は、昭和五十六年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
3  新法第百九十四条第一項及び第百九十五条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書等)の規定は、施行日以後に提出する新法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。

(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第五条  施行日前に昭和五十六年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2  前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前にその充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

   附 則 (昭和五六年四月二五日法律第二八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月一六日法律第四四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第二十九条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二二日法律第四八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二七日法律第五四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条  改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年六月九日法律第七三号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一〇日法律第七六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一一日法律第八〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年五月一日法律第三八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年五月一日法律第四〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五七年六月二二日法律第六三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五八年三月三一日法律第一一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年四月二六日法律第二四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十八年十月一日から施行する。ただし、次条、附則第三条及び附則第五条第一項の規定は、公布の日から施行する。

(漁船積荷保険臨時措置法の失効)
第二条  漁船積荷保険臨時措置法(昭和四十八年法律第五十六号。以下「臨時措置法」という。)は、昭和五十八年九月三十日限り、その効力を失う。

   附 則 (昭和五八年五月二四日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月二七日法律第五九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで及び附則第九条の規定は公布の日から、地方公務員等共済組合法附則第二十八条の次に十条を加える改正規定は昭和六十年三月三十一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月三一日法律第五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第三条  居住者の昭和五十九年分の所得税については、新所得税法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一  その者の昭和五十八年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について第二条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二  前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和五十八年分の所得税について旧所得税法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この号において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧所得税法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率
2  昭和五十八年分の所得税につき旧所得税法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和五十九年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
3  非居住者の昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、前二項の規定に準じて計算したところによる。

(確定申告書の添付書類に関する経過措置)
第四条  新所得税法第百二十条第四項(確定所得申告)(新所得税法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する場合並びにこれらの規定を新所得税法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十九年分以後の所得税に係る確定申告書を昭和六十年一月一日以後に提出する場合について適用する。

(昭和五十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第五条  昭和五十九年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新所得税法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額による。

(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第六条  新所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新所得税法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2  新所得税法第百九十条(年末調整)の規定並びに新所得税法別表第七及び同表の付表は、昭和五十九年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3  新所得税法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定及び新所得税法別表第八は、昭和五十九年中に支払うべき新所得税法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置)
第七条  新所得税法第二百三十一条の二(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)の規定は、昭和六十年一月一日以後において同条第一項又は第三項に規定する者に該当する者について適用する。

(申告書の公示に関する経過措置)
第八条  新所得税法第二百三十三条(申告書の公示)の規定は、施行日以後に同条の規定による公示をする場合について適用する。

(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第九条  施行日前に昭和五十九年分の所得税につき旧所得税法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧所得税法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新所得税法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和六十年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。

(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第十条  昭和五十九年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧所得税法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新所得税法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
2  前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和五十九年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新所得税法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧所得税法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
3  第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。附則別表 昭和59年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表
昭和58年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数


 (注) この表における用語については、次に定めるところによる。
  (一) 「昭和58年分の課税総所得金額等」とは、附則第三条第一項第二号(昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(二) 「扶養親族等の数」とは、昭和58年分の所得税につき旧所得税法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧所得税法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧所得税法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。

   附 則 (昭和五九年七月一三日法律第五七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月七日法律第六四号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「新法」という。)第二十二条及び附則第六条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十四条  旧日雇健保法の規定により被保険者として負担した保険料は、この法律による改正後の所得税法第七十四条第二項並びに地方税法第三十四条第一項第三号及び第三百十四条の二第一項第三号の社会保険料とみなして、これらの法律の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第四十一条の十六」を「第四十一条の十五」に改める部分に限る。)、同法第三条から第三条の三までの改正規定、同法第三条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四条、第八条の二から第九条の二まで、第三十七条の十及び第四十一条の十二の改正規定、同法第四十一条の十六を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第三条、第四条、第七条、第二十七条から第三十一条まで、第三十四条及び第三十五条の規定 昭和六十一年一月一日

(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
第二十七条  第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第九条の二第一項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する郵便貯金の利子について適用し、同日前に支払を受けるべき郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第一項の郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
2  新所得税法第九条の二第二項及び第三項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に預入をする同条第一項に規定する郵便貯金(同条第二項に規定する通帳をもつて預入をする郵便貯金にあつては、同日以後に交付を受ける通帳に係る郵便貯金)について適用する。
3  新所得税法第九条の二第二項に規定する通帳をもつて預入をする郵便貯金につき昭和六十年十二月三十一日以前に当該通帳の交付を受けている者が、昭和六十一年一月一日以後に当該通帳に係る郵便貯金の預入をする場合(当該通帳につき既にこの項の規定により同条第二項の規定による確認した旨の証印を受けている場合その他の政令で定める場合を除く。)には、その預入をする際に、同項に定めるところにより、同項の告知をし、かつ、当該告知をした事項につき確認した旨の証印を受けなければならない。この場合において、当該確認した旨の証印を受けなかつたときは、当該通帳に係る郵便貯金は、同条第三項に規定する確認した旨の証印を受けていないものとして、同項及び同条第四項の規定を適用する。
4  前三項に定めるもののほか、昭和六十年十二月三十一日以前に預入をした新所得税法第九条の二第一項に規定する郵便貯金に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第二十八条  新所得税法第十条の規定は、昭和六十一年一月一日以後に預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
2  所得税法の施行地に住所を有する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に支払を受けるべき附則第三十四条の規定による改正前の所得税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八号。以下この項及び次項において「昭和五十五年改正法」という。)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法(昭和五十五年改正法による改正前の所得税法をいう。以下この条において同じ。)第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
3  前項に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に預入等をした前項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同日において附則第三十四条の規定による改正前の昭和五十五年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十条に規定する要件を満たすもの(以下この条において「旧預貯金等」という。)を有する場合には、当該旧預貯金等については、その者が、昭和六十一年一月一日において新所得税法第十条の要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
4  昭和六十一年一月一日において旧預貯金等を有する者が、同日前に当該旧預貯金等の受入れをする旧所得税法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した旧非課税貯蓄申告書(同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書で当該旧預貯金等に係るものをいう。以下この条において同じ。)は、同日において、新所得税法第十条の要件に従つて同条第一項に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書とみなす。
5  前項の規定の適用を受ける個人が、昭和六十一年一月一日以後に同項の規定により新所得税法第十条第三項の非課税貯蓄申告書とみなされた旧非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した同条第一項に規定する金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券の預入等をする場合(当該旧非課税貯蓄申告書につき既にこの項の規定により同条第三項の非課税貯蓄申告書を提出している場合その他の政令で定める場合を除く。)には、その預入等をする日までに、新たに同条第三項の非課税貯蓄申告書を同項及び同条第五項に定めるところにより提出しなければならない。この場合において、当該非課税貯蓄申告書に記載する同条第三項第三号に掲げる最高限度額は、旧非課税貯蓄申告書の当該最高限度額に相当する金額としなければならないものとし、当該非課税貯蓄申告書が当該預入等をする日までに提出されないときは、前項の規定により同条第三項の非課税貯蓄申告書とみなされた旧非課税貯蓄申告書は当該預入等をする日以後その効力を失うものとする。
6  昭和六十年十二月三十一日以前に提出された旧非課税貯蓄申告書は、第四項の規定により新所得税法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書とみなされるものを除き、同日においてその効力を失うものとする。
7  第三項から前項までに定めるもののほか、旧預貯金等に係る新所得税法第十条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(利子、配当、償還金等の受領者の告知に関する経過措置)
第二十九条  新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、同項に規定する利子等又は配当等で昭和六十一年一月一日以後に支払の確定するものについて適用する。
2  新所得税法第二百二十四条第二項及び第三項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受ける同条第二項に規定する利子、配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けた当該利子、配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
3  新所得税法第二百二十四条第四項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に発行される同条第五項に規定する割引債の償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価)について適用する。

(支払調書等に関する経過措置)
第三十条  新所得税法第二百二十五条第一項第一号及び第二号の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二十三条第一項又は第二十四条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払うべき当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2  新所得税法第二百二十八条第一項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払を受けた当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三〇号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月八日法律第五六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月一五日法律第六六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項から第七項までの規定は、昭和六十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月六日法律第九二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月二三日法律第六六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月三〇日法律第七七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条(地方税法第七十二条の五第一項第四号の改正規定に限る。)及び附則第十条から第十三条までの規定並びに附則第十四条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第二十八号の改正規定に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六一年六月一〇日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(研究所の解散等)
第二条  農業機械化研究所(以下「研究所」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。

(旧促進法等の暫定的効力等)
第十六条  研究所については、旧促進法、附則第十一条の規定による改正前の所得税法、附則第十二条の規定による改正前の法人税法、附則第十三条の規定による改正前の地方税法及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律は、附則第二条第一項の規定により研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
五  第十四条の規定、第十五条の規定(身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十六条の規定、第十七条の規定(児童福祉法第二十条第四項の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十八条、第十九条、第二十六条及び第三十九条の規定並びに附則第七条第二項及び第十一条から第十三条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (昭和六二年四月一日法律第二四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章の規定、附則第三条及び第四条の規定、附則第六条から第九条までの規定、附則第十条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の五第一項第四号の改正規定、附則第十一条から第十三条までの規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して一月を超え四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年五月二九日法律第三二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月一日法律第四一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月一二日法律第七九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三十四条から第四十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年九月二五日法律第九六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  略
二  次に掲げる規定 昭和六十三年一月一日
イ 第二条中所得税法の目次の改正規定(「第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)」を「第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第二百九条の二・第二百九条の三) 第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)」に改める部分を除く。)、同法第二十八条第一項、第二十九条、第三十一条各号及び第三十五条第二項の改正規定、同条に三項を加える改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定、同法第二編第二章第二節第四款に一目を加える改正規定、同法第七十三条第一項、第八十条第一項、第百二十条第三項第三号、第百六十一条第八号並びに同号イ及び同号ロ、第百七十二条第一項並びに第百八十八条の見出し及び同条の改正規定、同条各号を削る改正規定、同法第百九十五条第一項及び第二百二条の改正規定、同法第四編第三章の次に一章を加える改正規定、同法第二百十五条の改正規定、同法第二百二十六条に一項を加える改正規定、同法第二百三十一条の見出し及び同条の改正規定、同法第二百三十九条第一項の改正規定(「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同法第二百四十条第一項の改正規定(「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第百九十九条」の下に「、第二百三条の二」を加える部分に限る。)、同法第二百四十二条第三号の改正規定(「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)並びに同条第七号の改正規定並びに附則第九条から第十一条まで、第十三条、第二十一条、第二十四条第三項及び第二十五条の規定
三  次に掲げる規定 昭和六十三年四月一日
イ 第二条中所得税法の目次の改正規定(「第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)」を「第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第二百九条の二・第二百九条の三) 第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)」に改める部分に限る。)、同法第三条第一項、第五条第三項及び第四項、第七条第一項並びに第九条の二の見出し及び同条第一項から第三項までの改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同法第十条の見出し並びに同条第一項、第三項、第五項及び第八項並びに第十一条第一項から第三項までの改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十三条第一項並びに第百六十一条第一号及び第十一号の改正規定、同号を同条第十二号とする改正規定、同条第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同法第百六十二条、第百六十四条第一項及び第二項、第百七十並びに第百七十四条の改正規定、同条第五号を同条第十一号とし、同条第四号を同条第十号とし、同条第三号を同条第九号とし、同条第二号の次に六号を加える改正規定、同法第百七十五条第一号及び第三号の改正規定、同号を同条第四号とする改正規定、同条第二号の改正規定、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条第一項、第百七十八条、第百七十九条、第百八十一条第一項及び第百八十二条の改正規定、同条に各号を加える改正規定、同法第四編第四章中第三節を第四節とし、第二節の次に一節を加える改正規定、同法第二百十二条第一項及び第三項並びに第二百十三条第一項及び第二項の改正規定、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に一号を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項第三号及び第八号の改正規定、同法第二百三十九条第一項の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務)」の下に、「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同法第二百四十条第一項の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第二百七条」の下に「、第二百九条の二」を加える部分に限る。)並びに同法第二百四十二条第三号の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)並びに附則第三条、第四条、第六条から第八条まで、第十六条、第十七条、第二十二条、第二十三条並びに第二十四条第一項及び第二項の規定

(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)
第三条  新所得税法第五条第三項、第七条第一項第四号、第百七十四条及び第百七十五条の規定は、内国法人が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十四条第一号又は第三号から第八号までに掲げる利子等又は給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
2  内国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十四条第一号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3  内国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)
第四条  新所得税法第五条第四項、第七条第一項第五号、第百七十八条及び第百七十九条の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等又は同条第十一号に掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
2  前条第二項の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するものについて準用する。
3  前条第三項の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む計算期間として政令で定める期間に対応するものについて準用する。

(有価証券の譲渡による所得に関する経過措置)
第五条  新所得税法第九条第一項第十一号及び第二項第三号の規定は、昭和六十二年十月一日以後に行う有価証券の譲渡による所得について適用し、同日前に行つた有価証券の譲渡による所得については、なお従前の例による。

(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)
第六条  新所得税法第九条の二の規定は、昭和六十三年四月一日以後に、国内に住所を有する個人で新所得税法第九条の二第一項に規定する老人等(以下この条及び次条において「老人等」という。)であるものが預入をする郵便貯金について適用する。
2  郵便貯金の利子で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
一  昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき利子
二  昭和六十三年四月一日を含む利子の計算期間に対応する利子のうち、その利子の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子
3  国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に預入をした郵便貯金(郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金を除く。)で同日の前日において第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九条の二第一項本文の規定に該当するものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該郵便貯金の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新所得税法第九条の二第一項に規定する取扱郵便局において郵便貯金で同項の規定の適用を受けようとするものの預入をする場合には、その最初に預入をする日とする。)までに、同項に規定する非課税郵便貯金申込書を当該取扱郵便局に提出し、かつ、その提出をする際に、同条第二項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該郵便貯金は同年四月一日に当該取扱郵便局において預入をしたものと、当該申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4  前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に預入をした郵便貯金に係る新所得税法第九条の二及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第七条  新所得税法第十条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。第四項において同じ。)以後に、国内に住所を有する個人で老人等であるものが預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
2  旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券(以下この条において「預貯金等」という。)の利子又は収益の分配で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
一  昭和六十三年四月一日(普通預金等の利子にあつては、前項に規定する政令で定める日)前に支払を受けるべき利子又は収益の分配
二  昭和六十三年四月一日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応する利子又は収益の分配(普通預金等の利子を除く。)のうち、その利子又は収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子又は収益の分配
3  国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に預入等をした預貯金等(普通預金等を除く。)で同日の前日において旧所得税法第十条に規定する要件を満たすものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該預貯金等の利子又は収益の分配(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新所得税法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等において同項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同項の規定の適用を受けようとするものの預入等をする場合には、その最初に預入等をする日とする。)までに、新所得税法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書を当該金融機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該預貯金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第五項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたとき(当該預貯金等が同条第一項第二号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は同項第三号に規定する有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子又は収益の分配については、当該預貯金等は同年四月一日に当該金融機関の営業所等において預入等をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4  前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に預入等をした預貯金等に係る新所得税法第十条及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)
第八条  新所得税法第十一条の規定は、同条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する利子等若しくは国内源泉所得又は所得については、なお従前の例による。
2  昭和六十三年四月一日以後に前項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が支払を受けるべき新所得税法第十一条第一項から第三項までの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配で同日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その公社債等の利子又は収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分のその公社債等の利子又は収益の分配については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(公的年金等に係る雑所得等に関する経過措置)
第九条  新所得税法第二十八条第一項、第三十一条、第三十五条第二項から第五項まで、第三十七条第一項及び第百二十条第三項第三号の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)
第十条  新所得税法第五十七条の二の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用する。

(医療費控除に関する経過措置)
第十一条  新所得税法第七十三条第一項の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(寄付金控除に関する経過措置)
第十二条  新所得税法第七十八条第三項の規定は、昭和六十二年十月一日以後に個人が支出する同項に規定する金銭について適用する。

(老年者控除に関する経過措置)
第十三条  新所得税法第八十条第一項の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(昭和六十二年分の配偶者特別控除に係る特例)
第十四条  昭和六十二年分の所得税に係る新所得税法第八十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「十六万五千円」とあるのは「十一万二千五百円」と、「三十三分の十六・五」とあるのは「三十三分の十一・二五」と、同条第二項中「三十三分の十六・五」とあるのは「三十三分の十一・二五」とする。

(昭和六十二年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第十五条  昭和六十二年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節の規定を適用して計算した所得税の額による。

(国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)
第十六条  新所得税法第百六十一条第一号、第十一号及び第十二号、第百六十二条、第百六十四条並びに第百七十条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条に掲げる国内源泉所得について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。
2  非居住者が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3  非居住者が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第十一号に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(利子所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十七条  新所得税法第四編第一章の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払うべき新所得税法第百八十一条第一項に規定する利子等について適用し、同年四月一日前に支払うべき旧所得税法第百八十一条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
2  昭和六十三年四月一日以後に支払うべき前項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十八条  新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第四から別表第六までは、昭和六十二年十月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2  新所得税法第百九十条の規定並びに新所得税法別表第七及び同表の付表は、昭和六十二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十月一日以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が同年十月一日前であるものについては、なお従前の例による。この場合において、新所得税法別表第七の適用については、同表の備考(二)中「500,000円」とあるのは、「250,000円」とする。

(給与所得者の配偶者特別控除申告書に関する経過措置)
第十九条  新所得税法第百九十五条の二の規定は、昭和六十二年十月一日以後に提出する同条第二項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。

(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第二十条  新所得税法第二百一条の規定及び新所得税法別表第八は、昭和六十二年中に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条及び第二十七条において「退職手当等」という。)で同年十月一日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第二十一条  新所得税法第四編第三章の二の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二十八条第一項に規定する年金及び恩給並びに旧所得税法第二十九条各号に掲げる年金については、なお従前の例による。
2  昭和六十三年中に支払を受けるべき公的年金等について新所得税法第二百三条の五第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この項において「旧所得税法」という。)第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書(所得税法等改正法第九条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の三第二項(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例)の規定により提出した旧所得税法第百九十四条第一項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。
3  第九条の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の三第二項の規定により受けた承認は、新所得税法第二百三条の五第二項の規定により受けた承認とみなす。

(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第二十二条  新所得税法第四編第四章第三節の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新所得税法第二百九条の二に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この条において「給付補てん金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給付補てん金等については、なお従前の例による。
2  昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第二十三条  新所得税法第二百十二条第一項及び第三項並びに第二百十三条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払うべき新所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第四号又は第十一号に掲げるものに限る。以下この項において「国内源泉所得」という。)、新所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等又は給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払うべき国内源泉所得、利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
2  昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等又は新所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3  前条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するものについて準用する。

(支払調書等の提出に関する経過措置)
第二十四条  新所得税法第二百二十五条第一項第三号及び第八号の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき同項第三号に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項及び次項において「給付補てん金等」という。)及び同条第一項第八号に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第十一号に掲げるものに限る。以下この項及び次項において「国内源泉所得」という。)について適用し、同日前に支払うべき給付補てん金等及び国内源泉所得については、なお従前の例による。
2  昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等又は国内源泉所得が同日を含む給付補てん金等又は国内源泉所得の計算期間として政令で定める期間に対応するものであるときは、前項の規定にかかわらず、当該給付補てん金等又は国内源泉所得のうち、同日から当該給付補てん金等又は国内源泉所得を支払うべき日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等又は国内源泉所得について、新所得税法第二百二十五条第一項の規定を適用する。
3  新所得税法第二百二十六条第三項の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。

(公的年金等の支払明細書に関する経過措置)
第二十五条  新所得税法第二百三十一条の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき同条に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。

(昭和六十二年十月一日前に死亡した者等に係る更正の請求)
第二十六条  昭和六十二年十月一日前に昭和六十二年分の所得税につき旧所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を旧所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新所得税法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、同日から一年以内に税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

(昭和六十二年十月一日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第二十七条  昭和六十二年中に支払うべき退職手当等で同年十月一日前に支払われたものにつき旧所得税法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新所得税法第二百一条及び新所得税法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年十二月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
2  前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和六十二年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で同年十月一日以後に支払われるものに対する新所得税法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧所得税法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
3  第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

(所得税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第二十八条  第二条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(見直し)
第五十一条  利子所得に対する所得税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする。

   附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月六日法律第三三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第九条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十五条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月二四日法律第六六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  次に掲げる規定 昭和六十四年一月一日
イ 第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第二条第一項第三十二号及び第三十三号の改正規定、同号イからニまでを削る改正規定、同項第三十三号の二、第三十四号及び第三十四号の二の改正規定、同号を同項第三十四号の三とし、同項第三十四号の次に一号を加える改正規定、同法第二十八条第四項、第三十条第三項第一号及び第二号並びに第四項第二号及び第三号、第五十七条第三項第一号、第七十九条第一項及び第二項、第八十一条第一項、第八十二条第一項、第八十三条第一項並びに第八十三条の二第一項各号列記以外の部分及び同項各号の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする改正規定、同法第八十四条第一項、第八十五条第三項、第八十六条第一項、第八十九条第一項の表、第九十条第二項、第九十一条並びに第九十五条第二項及び第三項の改正規定、同法第二編第四章第一節の節名を削る改正規定、同法第九十六条から第百一条までの改正規定、同法第二編第四章第二節の節名を削る改正規定、同法第百二条、第百三条、第百二十条第一項、第百二十一条第二項第二号、第百六十五条、第百七十一条、第百八十五条第一項各号列記以外の部分及び同項各号、第百八十六条第一項各号列記以外の部分、同項各号並びに同条第二項各号列記以外の部分及び同項各号、第百八十九条第一項、第百九十条第二号、第百九十四条第一項第五号、第二百一条第一項各号列記以外の部分、同項第一号、同項第二号及び同条第二項、第二百三条の三各号列記以外の部分、同条第一号イ及びハからヘまで、第二百三条の五第一項第四号並びに別表第二から別表第四までの改正規定、同法別表第五及び別表第六を削る改正規定、同法別表第七(同表の付表を除く。)を削る改正規定、同法別表第七の付表の改正規定、同法別表第八及び同表の付表を削る改正規定並びに同法別表に一表を加える改正規定並びに附則第六条から第十一条までの規定
二  略
三  次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イ 第一条中所得税法第九条第一項中第十一号を削り、第十二号を第十一号とし、第十三号から第十六号までを削り、第十七号を第十二号とし、第十八号から第二十二号までを五号ずつ繰り上げる改正規定、同条第二項第三号から第七号までを削る改正規定、同法第十一条第一項、第十三条第一項、第二十四条第二項及び第九十二条第一項の改正規定、同法第二百二十四条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百二十五条第一項に一号を加える改正規定並びに附則第三条から第五条まで、第十二条及び第十三条の規定

(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(非課税所得に関する経過措置)
第三条  新所得税法第九条第一項第十一号から第十七号まで及び第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第一項第十一号に掲げるオープン型の証券投資信託の収益の分配、同項第十二号に掲げる給付、同項第十三号に掲げる年金若しくは金品の交付、同項第十四号に掲げる金品の給付、同項第十五号に掲げるものの相続、遺贈若しくは贈与、同項十六号に掲げる保険金及び損害賠償金の支払若しくは同項第十七号に掲げる金銭、物品その他の財産上の利益の取得に係る同項第十一号から第十七号までに掲げる所得又は同条第二項各号に掲げる不足額について適用し、同年三月三十一日以前に行われた第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九条第一項第十一号に規定する有価証券の譲渡、同項第十三号に規定する証券投資信託の終了若しくは証券投資信託の一部の解約、同項第十四号に規定する法人の資本若しくは出資の減少、株式の消却若しくはその法人からの退社若しくは脱退、同項第十五号に規定する内国法人の解散若しくは同項第十六号に規定する内国法人の合併に係る同項第十一号若しくは第十三号から第十六号までに掲げる所得又は同条第二項第三号から第七号までに掲げる不足額については、なお従前の例による。

(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)
第四条  新所得税法第十一条の規定は、同条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が昭和六十四年四月一日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する配当等若しくは国内源泉所得又は所得については、なお従前の例による。
2  昭和六十四年四月一日以後に前項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が支払を受けるべき新所得税法第十一条第一項に規定する証券投資信託の収益の分配で同日を含む当該収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分のその収益の分配については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(配当所得に関する経過措置)
第五条  新所得税法第二十四条第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に支払う同項に規定する元本を取得するために要した負債の利子について適用し、同日前に支払つた旧所得税法第二十四条第二項に規定する元本を取得するために要した負債の利子については、なお従前の例による。

(外国税額控除に関する経過措置)
第六条  居住者の昭和六十四年から昭和六十八年までの各年分の所得税の額からの控除に係る新所得税法第九十五条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」と、「前三年以内」とあるのは「前五年以内」と、同条第三項中「前三年以内」とあるのは「前五年以内」とする。ただし、昭和六十八年分の所得税の額からの控除に係る同条第二項及び第三項の規定の適用については、昭和六十四年分の同条第二項の控除限度額及び同条第三項の外国所得税の額はないものとする。

(昭和六十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第七条  居住者の昭和六十四年分の所得税については、新所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一  その者の昭和六十三年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二  前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和六十三年分の所得税について旧所得税法第九十条第一項の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この号において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧所得税法第五十七条第三項に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率
2  昭和六十三年分の所得税につき旧所得税法第九十七条第一項の規定の適用があつた場合における昭和六十四年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
3  非居住者の昭和六十四年分の所得税に係る予定納税基準額は、前二項の規定に準じて計算したところによる。

(昭和六十四年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第八条  昭和六十四年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、昭和六十三年分の所得税の臨時特例に関する法律(昭和六十三年法律第八十五号)第三条又は第四条の規定により読み替えられた旧所得税法第二編第三章第一節又は第百六十五条の規定を適用して計算した所得税の額による。

(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第九条  新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2  新所得税法第百九十四条第一項の規定は、昭和六十四年一月一日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。

(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十条  新所得税法第二百一条の規定及び新所得税法別表第六は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。

(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十一条  新所得税法第二百三条の三の規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
2  新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、昭和六十四年一月一日以後に提出する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
第十二条  新所得税法第二百二十四条の三の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第二項に規定する株式等(次条において「株式等」という。)の譲渡について適用する。

(支払調書の提出に関する経過措置)
第十三条  新所得税法第二百二十五条第一項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた株式等の譲渡については、なお従前の例による。

附則別表 昭和64年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表(附則第七条関係)

昭和63年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数


 (注) この表における用語については、次に定めるところによる。
  (一) 「昭和63年分の課税総所得金額等」とは、附則第七条第一項第二号に規定する課税総所得金額等をいう。
(二) 「扶養親族等の数」とは、昭和63年分の所得税につき旧所得税法第五十七条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧所得税法第八十三条の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧所得税法第八十四条の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第三九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二年一月一日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第五二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第五七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一一月一四日法律第六八号)


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  次条に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定は、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第三条  新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2  新所得税法第百九十条の規定及び新所得税法別表第五は、平成元年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

(施行日前に死亡した者等に係る更正の請求)
第四条  施行日前に平成元年分の所得税につき第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を旧所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に平成元年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があった場合には、当該更正後の事項)につき新所得税法の規定又は新租税特別措置法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第八六号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで  略
四  第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節 罰則」を「第四節 罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条の規定 平成三年四月一日

   附 則 (平成二年三月三〇日法律第六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年三月三一日法律第一二号)


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。

(非居住者又は外国法人の土地等の譲渡に対する所得税の課税に関する経過措置)
第三条  新法第五条第四項(納税義務者)、第七条第一項第五号(課税所得の範囲)、第十一条第二項(公共法人等に係る非課税)、第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)、第百六十四条第一項第四号(非居住者に対する課税の方法)、第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十九条(外国法人に係る所得税の税率)の規定は、外国法人(所得税法第二条第一項第七号(定義)に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき新法第百六十一条第一号の二に掲げる国内源泉所得(施行日以後に行う土地等(国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による対価に限る。)について適用し、外国法人が施行日前に支払を受けるべき土地等の譲渡による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百六十一条第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得及び施行日以後に支払を受けるべき当該国内源泉所得(施行日前に行った土地等の譲渡によるものに限る。)については、なお従前の例による。
2  新法第二百十二条第一項(国内源泉所得に係る源泉徴収義務)及び第二百十三条第一項(国内源泉所得に係る源泉徴収税額)(第一号イに係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百六十一条第一号の二に掲げる国内源泉所得(施行日以後に行う土地等の譲渡による対価に限る。)について適用し、施行日前に支払うべき土地等の譲渡による旧法第百六十一条第一号に掲げる国内源泉所得及び施行日以後に支払うべき当該国内源泉所得(施行日前に行った土地等の譲渡によるものに限る。)については、なお従前の例による。

(公的年金等に係る国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)
第四条  新法第百六十一条第八号ロ(国内源泉所得)、第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号イ(国内源泉所得に係る源泉徴収税額)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百六十一条第八号ロに掲げる年金について適用し、施行日前に支払うべき旧法第百六十一条第八号ロ(国内源泉所得)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第五条  新法第二百三条の三第一号イ(公的年金等に係る源泉徴収税額)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき旧法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第六条  施行日前に平成二年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があった場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。

   附 則 (平成二年六月二七日法律第五〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第五八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第七条、第十一条及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条及び第二百九十二条の改正規定並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十六条の規定 平成五年四月一日

   附 則 (平成二年六月二九日法律第六二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年三月三〇日法律第一八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年七月一日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二六日法律第四五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二六日法律第四六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年四月二四日法律第三四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年五月六日法律第三九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成四年六月五日法律第七三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十一条  施行日以後に支払を受けるべき前条の規定による改正前の所得税法第百七十四条第四号に規定する契約に基づく同号の給付補てん金については、前条の規定による改正後の所得税法第百七十四条第四号に規定する契約に基づく同号の給付補てん金とみなして、同条の規定を適用する。

   附 則 (平成五年五月一二日法律第四四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年五月二一日法律第五一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第二七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年一一月九日法律第九五号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二  第一条中国民年金法第三十三条の二第一項の改正規定(「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第三項、同法第三十七条の二第一項、第三十九条第三項、第四十条第三項及び第八十七条第四項並びに同法附則第五条第九項、第九条第一項及び第九条の二の改正規定並びに同法附則第九条の三の次に一条を加える改正規定、第三条の規定(厚生年金保険法第百三十六条の三の改正規定、同法附則第十一条の次に五条を加える改正規定(同法附則第十一条の五に係る部分に限る。)及び同法附則第十三条の二の次に一条を加える改正規定を除く。)、第五条の規定、第七条の規定、第八条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定(「第百三十二条第二項及び」の下に「附則第二十九条第三項並びに」を加える部分に限る。)、第九条の規定、第十一条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第六十二条の次に見出し及び二条を加える改正規定を除く。)、第十二条の規定並びに第十七条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定並びに附則第七条から第十一条まで、第十五条、第十六条、第十八条から第二十四条まで、第二十七条から第三十四条まで、第三十六条第二項、第四十条及び第四十五条から第四十八条までの規定並びに附則第五十一条中所得税法第七十四条第二項の改正規定 平成七年四月一日

   附 則 (平成六年一一月一六日法律第九八号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年一一月一六日法律第九九号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年一一月一六日法律第一〇〇号) 抄


(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年一一月一六日法律第一〇一号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年一二月二日法律第一〇九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年一月一日から施行する。

(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(平成七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第三条  居住者の平成七年分の所得税については、新所得税法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同項において「基準所得税額」という。)によるものとする。
一  その者の平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成六年法律第二十九号)第三条(特別減税の額の控除)の規定の適用がないものとした場合における平成六年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があった場合には、第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があった場合には、同条の規定の適用がなかったものとして計算した額とする。以下この号において「調整後所得税額」という。)から当該調整後所得税額の百分の二十に相当する金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を控除した金額
二  その者の平成六年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合にはこれらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額を、平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法第九条(居住者の平成六年一月から同年六月までの間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除)の規定により還付を受けた金額がある場合には当該還付を受けた金額を、それぞれ控除した額)
2  基準所得税額の計算の基礎となった課税総所得金額(平成六年分の所得税について旧所得税法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があった場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があった場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した金額とする。)が三千万円以上である居住者の平成七年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の基準所得税額から十四万五千円を控除した金額によるものとする。
3  非居住者の平成七年分の所得税に係る予定納税基準額は、前二項の規定に準じて計算したところによる。

(平成七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第四条  平成七年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新所得税法第百六十六条(非居住者の総合課税に係る所得税の申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節(税率)又は第百六十五条(非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定を適用して計算した所得税の額から当該所得税の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を控除した金額による。

(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第五条  新所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。

(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第六条  新所得税法第二百三条の三(公的年金等に係る徴収税額)の規定は、平成七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年三月二七日法律第四四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年五月八日法律第八七号)

 この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成七年六月七日法律第一〇六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第二三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第二七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年五月一五日法律第四〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、平成八年十二月一日から施行する。

   附 則 (平成八年五月二九日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第九十四条  附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。

   附 則 (平成八年六月一九日法律第八八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二六日法律第五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第二条中関税法の目次の改正規定、同法第二条第一項、第六条の二第一項第二号及び第八条の改正規定、同法第九条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第九条の三及び第十条第二項の改正規定、同法第十二条の前に節名を付する改正規定、同条第一項及び第七項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項及び第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十四条の二第二項、第七十二条、第七十三条第一項及び第七十七条第五項の改正規定並びに次条第一項及び附則第六条から第十条までの規定 平成九年十月一日

   附 則 (平成九年五月九日法律第四八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月四日法律第六八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月一三日法律第八三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年六月二〇日法律第九六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条  附則第三条第一項に規定する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会並びに附則第四条第一項に規定する漁業生産調整組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一  所得税法
二  法人税法
三  消費税法
四  地方税法

   附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄

 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十三条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
第十四条  新所得税法第四十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に課される同号に掲げるものについて適用する。

(特別修繕引当金に関する経過措置)
第十五条  第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第五十五条第一項に規定する居住者が平成十年分以前の各年において特別修繕引当金勘定に繰り入れた、又は繰り入れる金額に係る平成十年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2  個人が平成十年十二月三十一日において特別修繕引当金勘定が設けられている資産を有する場合における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額(同日後最初に行われる旧所得税法第五十五条第一項に規定する特別の修繕(次項において「特別の修繕」という。)に要する費用に充てるためのものに限る。)については、同条(旧所得税法第百六十五条において適用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
3  平成十一年以後の各年の十二月三十一日において、個人の前年から繰り越された前項の資産に係る特別修繕引当金勘定の金額のうちに特別の修繕の完了予定日として政令で定める日の属する年の十二月三十一日(同日が平成十一年十二月三十一日前である場合には、同日)の翌日から二年を経過したものがある場合には、その個人は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。
4  前項の規定により取り崩すべきこととなった特別修繕引当金勘定の金額は、その取り崩すべきこととなった日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
5  特別修繕引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合における前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(製品保証等引当金に関する経過措置)
第十六条  平成十年から平成十五年までの各年分の事業所得の金額の計算については、旧所得税法第五十五条の二(旧所得税法第百六十五条において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧所得税法第五十五条の二第一項中「計算した金額」とあるのは、平成十一年分については「計算した金額の六分の五に相当する金額」と、平成十二年分については「計算した金額の六分の四に相当する金額」と、平成十三年分については「計算した金額の六分の三に相当する金額」と、平成十四年分については「計算した金額の六分の二に相当する金額」と、平成十五年分については「計算した金額の六分の一に相当する金額」と読み替えるものとする。
2  前項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される旧所得税法第五十五条の二第一項の規定により平成十五年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された製品保証等引当金勘定の金額は、平成十六年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3  前項の製品保証等引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合における同項の規定の適用の特例その他当該製品保証等引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

(割賦販売等に関する経過措置)
第十七条  新所得税法第六十五条の規定は、平成十一年以後の年においてその目的物又は役務の引渡し又は提供をする同条第一項に規定する延払条件付販売等に該当する資産の販売等について適用し、平成十年以前の年においてその目的物の引渡し又は提供をした棚卸資産若しくは役務又は工事の旧所得税法第六十五条第一項に規定する割賦販売等又は旧所得税法第六十六条第一項に規定する延払条件付販売若しくは延払条件付請負については、なお従前の例による。
2  平成十年分の事業所得の金額の計算について、同年においてしたすべての棚卸資産又は役務の旧所得税法第六十五条第一項に規定する割賦販売等(以下この項において「割賦販売等」という。)につき同条第一項に規定する政令で定める割賦基準の方法(以下この項において「割賦基準の方法」という。)により経理をした個人が、平成十一年から平成十五年までの各年において棚卸資産又は役務の割賦販売等をしたときは、その棚卸資産又は役務の割賦販売等(新所得税法第六十五条第二項に規定する延払条件付販売等に該当するものを除く。以下この条において「経過措置対象割賦販売等」という。)をした年以後の各年分の事業所得の金額の計算上、当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該各年分の総収入金額又は必要経費に算入されることとなる収入金額及び費用の額のそれぞれに、当該経過措置対象割賦販売等をした年が次の各号に掲げる年のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額を加算した金額(当該金額が、当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額又は費用の額から当該経過措置対象割賦販売等につきその年の前年までに既にこの項の規定により総収入金額又は必要経費に算入した金額に相当する金額を控除した金額を超える場合には、当該控除をした金額)を、それぞれ総収入金額及び必要経費に算入する。
一  平成十一年 繰延収入金額(当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額から当該収入金額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該経過措置対象割賦販売等をした年分において総収入金額に算入されることとなる収入金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)及び繰延費用の額(当該経過措置対象割賦販売等に係る費用の額から当該費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該経過措置対象割賦販売等をした年分において必要経費に算入されることとなる費用の額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)のそれぞれ六分の一に相当する金額
二  平成十二年 繰延収入金額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の二に相当する金額
三  平成十三年 繰延収入金額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の三に相当する金額
四  平成十四年 繰延収入金額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の四に相当する金額
五  平成十五年 繰延収入金額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の五に相当する金額
3  前項の規定は、経過措置対象割賦販売等をした年(以下この項において「販売年」という。)の年分の確定申告書(新所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)に当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額のうち当該販売年の年分の総収入金額及び必要経費に算入される金額についての明細書の添付がある場合(前項の規定の適用を受ける年が当該販売年後の年である場合には、当該販売年からその年までの各年分の確定申告書に同項の規定により総収入金額及び必要経費に算入される金額についての明細書の添付がある場合)に限り、適用する。
4  税務署長は、前項の明細書の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細書の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
5  前二項の規定の適用については、これらの項の確定申告書には、租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(同法第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)又は同法第四十一条の十五第五項において準用する新所得税法第百二十三条第一項(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含むものとする。
6  第二項の規定の適用を受ける個人が死亡し、又は出国をする場合における経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(工事の請負に関する経過措置)
第十八条  新所得税法第六十六条の規定は、個人が施行日以後に締結する請負契約に係る同条第一項に規定する長期大規模工事の請負及び同条第二項に規定する工事の請負について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る旧所得税法第六十七条第二項に規定する長期工事の請負については、なお従前の例による。

(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十九条  新所得税法第二百三条の三の規定は、施行日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第二十条  新所得税法第二百三十八条第一項の規定は、施行日以後にする同項に規定する違反行為について適用し、施行日前にした旧所得税法第二百三十八条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。

(所得税の特別修繕準備金に関する経過措置)
第二十一条  第三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二十条の五の規定は、個人が平成十一年以後の各年において事業の用に供する同条第一項各号に掲げる固定資産(附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第五十五条の特別修繕引当金勘定が設けられている固定資産を除く。)について、適用する。

(同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例に関する経過措置)
第二十二条  新租税特別措置法第四十一条の十四の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年四月二二日法律第四二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年四月二四日法律第四四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月二〇日法律第六二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇六号)

 この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。ただし、第十七条中地方税法附則第五条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日

(処分等の効力)
第百八十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条  附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百九十一条  政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2  政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第一三六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第一〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第一九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年四月二三日法律第三五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二八日法律第五六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二八日法律第六二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第六九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  附則第十二条から第十七条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第七〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第七三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一六日法律第七六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年八月六日法律第一二一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  第一条及び第二条の規定、第四条中高圧ガス保安法第五十九条の九第六号、第五十九条の二十八第一項第五号、第五十九条の二十九第三項及び第五十九条の三十の改正規定並びに第十一条の規定並びに附則第三条から第七条まで、第九条から第十三条まで、第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第三十条、第五十三条から第六十五条まで、第六十七条及び第七十八条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第七十二号及び第五条第一項の改正規定を除く。) 平成十二年十月一日
四  附則第七十一条から第七十三条まで及び第七十五条の規定 平成十二年十月一日から平成十三年三月三十一日までの間において政令で定める日

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第一八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中国民年金法第百二十八条第四項及び第百三十七条の十五第五項の改正規定、第四条(厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十一条、第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。)並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条、第三十二条から第三十四条まで及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日
四  第六条(厚生年金保険法第四十六条第一項及び第二項の改正規定、同法附則第十一条から第十一条の三までの改正規定並びに同法附則第十三条の六の改正規定を除く。)、第九条、第十二条、第十五条、第十七条、第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十五条第六項の改正規定、第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十八条第一項及び第二項の改正規定並びに第二十五条並びに附則第十九条から第二十八条まで、第三十五条及び第三十六条の規定 平成十五年四月一日

(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条  第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十九条の二第五項において準用する同法第八十二条第一項の規定により被保険者として負担した特別保険料は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第七号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二一号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中国家公務員共済組合法第十六条第二項及び第三項並びに第三十六条の改正規定、同法第五十一条第十号の二の次に一号を加える改正規定、同法第六十八条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十九条、第九十九条第三項第一号、第百二十五条第二項、第百二十六条第二項及び附則第十二条第七項の改正規定、第五条の規定並びに次条、附則第四条、第十七条、第十八条及び第二十一条の規定 公布の日

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第十条  第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条の二第五項において準用する同法第二十八条第一項の規定により加入者として負担した特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第十一号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
三  第三条の規定(法第三十八条の二第一項、第三十八条の三、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四の改正規定を除く。)並びに第六条中農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七条第一項、附則第十四条及び附則別表第二の改正規定並びに附則第七条から第十二条まで、附則第十五条及び附則第十六条の規定 平成十五年四月一日

(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条  第三条の規定による改正前の法第六十一条の二第五項において準用する法第五十五条の規定により組合員として負担した特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第十二号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。

   附 則 (平成一二年四月七日法律第三九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月二六日法律第四七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年三月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月二六日法律第四九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第四十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条  附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第五十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第六十四条  この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条  この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六十六条  附則第六十二条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第二条第一項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第百七十一条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十九条第一項並びに第百八十二条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第五十八号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第二百二十八条、第二百三十条、第二百三十五条第一項並びに第二百三十六条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二十三号に掲げる罪とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六十八条  政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日法律第一一七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
二  第三条、第四条、第五章(第三十九条並びに第五十六条第一項第三号及び第四号並びに第二項第一号を除く。)、第六章、第八十九条第六号、第九十条第四号及び第五号並びに第九十一条から第九十四条まで並びに附則第六条から第八条まで、第十一条及び第十三条から第十五条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一三年三月三〇日法律第六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。
二  第二条中所得税法第五十二条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第七十七条の改正規定、同法第九十五条の改正規定及び同法第二百七条の改正規定並びに附則第十三条から第十五条までの規定

(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十一条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(配当等の額とみなす金額に関する経過措置)
第十二条  新所得税法第二十五条の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる同条第一項各号に掲げる事由により交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に生じた第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第二十五条第一項各号に規定する事由により交付を受ける当該各号に掲げる金銭その他の資産については、なお従前の例による。
2  平成十三年三月三十一日以前に旧所得税法第二十五条第二項各号に掲げる事実が生じた場合の同項の株主等に係る当該各号に定める金額については、なお従前の例による。
3  平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に行われた非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等の株主等(新法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)に株式(新所得税法第二十五条第一項に規定する株式をいう。)のみが交付された場合において、当該非適格合併等に係る合併法人等が、当該非適格合併等を適格合併等として当該非適格合併等の日の属する事業年度(新法人税法第十三条第一項に規定する事業年度をいう。)の所得に対する法人税の申告を行い、かつ、当該株式の価額のうち新所得税法第二十五条第一項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額について新所得税法第百八十一条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第三項の規定による所得税の徴収を行っていなかったときは、当該合併法人等が当該被合併法人等の株主等の所得税を免れる目的で当該申告を行ったことが明らかである場合を除き、新所得税法第二十五条第一項の規定は、適用しない。

(貸倒引当金に関する経過措置)
第十三条  新所得税法第五十二条の規定は、個人が、平成十四年以後の各年において貸倒引当金勘定に繰り入れる金額について適用し、平成十三年以前の各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、なお従前の例による。

(生命保険料控除及び損害保険料控除に関する経過措置)
第十四条  平成十三年分の所得税に係る新所得税法第七十六条及び第七十七条の規定の適用については、新所得税法第七十六条第三項第四号中「支払われるもの」とあるのは「支払われるもの(当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期(保険期間の定めのないものにあつては、その効力を生ずる日。次条において同じ。)が平成十三年七月一日以後であるものに限る。)」と、新所得税法第七十七条第一項中「基因して共済金」とあるのは「基因して保険金若しくは共済金」と、同条第二項第一号中「損害保険契約のうち」とあるのは「損害保険契約(当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)のうち、」と、「もの(第三号又は前条第三項第四号に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)」とあるのは「もの及び当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる損害保険契約で病院又は診療所に入院して第七十三条第二項に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの(当該損害保険契約の保険期間の始期が平成十三年六月三十日以前であるものに限るものとし、第三号に掲げるものを除く。)」と、同項第三号中「を除く」とあるのは「を除くものとし、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期が平成十三年七月一日以後であるものに限る」とする。

(外国税額控除に関する経過措置)
第十五条  新所得税法第九十五条第一項の規定は、居住者が平成十三年四月一日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国所得税を納付することとなる場合について適用する。

(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
第十六条  新所得税法第百五十七条第三項の規定は、平成十三年四月一日以後に同項に規定する合併等をする同項に規定する移転法人又は取得法人の同年三月三十一日以後の行為又は計算について適用する。

(告知、支払調書及び支払通知書に関する経過措置)
第十七条  新所得税法第二百二十四条の三第三項の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる新所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由による新所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭その他の資産の交付について適用し、同日前に生じた当該各号に掲げる事由による当該資産の交付については、なお従前の例による。
2  新所得税法第二百二十五条第一項(同項第十一号に係る部分に限る。)の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる新所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由による新所得税法第二百二十五条第一項第十一号に規定する金銭その他の資産の交付について適用し、同日前に生じた当該各号に掲げる事由による当該資産の交付については、なお従前の例による。
3  平成十三年三月三十一日以前に旧所得税法第二十五条第二項各号に掲げる事実が生じた場合における旧所得税法第二百二十五条第二項第二号に規定する支払に関する同項の通知書については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十三条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一三年六月一五日法律第五〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条  前条の規定による改正後の所得税法の規定は、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第九条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇号)

 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条  前条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2  新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、施行日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条及び附則第十四条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
3  新所得税法第百九十条の規定は、平成十三年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

(検討)
第三十六条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第百五条  存続組合は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一一月三〇日法律第一三四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三一日法律第一五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  次に掲げる規定 平成十八年一月一日
ロ 第二条中所得税法第三条第一項の改正規定、同法第九条の二の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第十条の見出しの改正規定及び同条の改正規定並びに附則第三十五条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項及び第二項の規定

(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
第三十五条  新所得税法第九条の二の規定は、国内に住所を有する個人で同条第一項に規定する障害者等(以下この条及び次条において「障害者等」という。)であるものが平成十八年一月一日(郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金(次項において「通常郵便貯金」という。)の利子にあっては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき郵便貯金の利子について適用し、国内に住所を有する個人で旧所得税法第九条の二第一項に規定する老人等(次条第一項において「老人等」という。)であるものが平成十八年一月一日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
2  国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるもの(障害者等に該当し、かつ、平成十八年一月一日前に旧所得税法第九条の二第二項に規定する書類のうちその者の新所得税法第九条の二第二項に規定する書類(次項において「障害者等確認書類」という。)に該当するものを提示して旧所得税法第九条の二第二項の告知をし、及び証印を受けて預入をした郵便貯金を同日において有する者(次項において「確認障害者等」という。)を除く。)が、同日以後に支払を受けるべき当該郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)の利子で同日を含む利子の計算期間に対応するもののうち、その利子の計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。
3  平成十八年一月一日前に預入をした郵便貯金で旧所得税法第九条の二に規定する要件を満たすものを同日において有する国内に住所を有する個人で障害者等に該当するもの(確認障害者等を除く。)が、政令で定めるところにより、同日前に当該郵便貯金に係る同条第一項に規定する取扱郵便局に対し同条第二項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該郵便貯金は、同条第一項に規定する非課税郵便貯金申込書の提出の際に同条第二項に規定する書類を提示して同項の告知をし、及び証印を受けて預入をしたものとみなして、新所得税法第九条の二及び前項の規定を適用する。
4  前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第三十六条  新所得税法第十条の規定は、国内に住所を有する個人で障害者等であるものが平成十八年一月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)の利子又は収益の分配にあっては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の利子又は収益の分配について適用し、国内に住所を有する個人で老人等であるものが同年一月一日前に支払を受けるべき旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券(次項において「預貯金等」という。)の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
2  国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものが、平成十八年一月一日前に預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をした預貯金等(普通預金等を除く。)で同日において旧所得税法第十条に規定する要件を満たすもの(同条第二項の規定により同項に規定する非課税貯蓄申込書の提出の際に提示した同条第五項に規定する書類及び同項の規定により提示した同項に規定する書類がその者の新所得税法第十条第五項に規定する書類(次項において「障害者等確認書類」という。)に該当しているものを除く。以下この項及び次項において「障害者等未確認預貯金等」という。)を有する場合において、同日以後に支払を受けるべき当該障害者等未確認預貯金等の利子又は収益の分配で同日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その利子又は収益の分配の計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。
3  前項の場合において、同項に規定する個人で障害者等に該当するものが、平成十八年一月一日前に、政令で定めるところにより、障害者等未確認預貯金等に係る旧所得税法第十条第五項に規定する金融機関の営業所等の長に対し同項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該障害者等未確認預貯金等は、同条第二項に規定する非課税貯蓄申込書及び同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書又は同条第四項の申告書の提出の際に同条第五項に規定する書類を提示して当該金融機関の営業所等において預入等をしたものとみなして、新所得税法第十条及び前項の規定を適用する。
4  前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(匿名組合契約等に基づく利益の分配に対する所得税に関する経過措置)
第三十七条  新所得税法第百六十一条第十二号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同号に掲げる利益の分配について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第十二号に掲げる利益の分配については、なお従前の例による。

(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第三十八条  施行日前に、新所得税法第二百二十八条の三に規定する調書等を提出すべき者が、所得税に関する法令の規定により、当該調書等に記載すべき事項を記録した磁気テープ又は磁気ディスク(以下この条において「磁気テープ等」という。)を調製し、当該調書等の提出に代えてその調製をした磁気テープ等の提出をすることにつき税務署長の承認を受けた場合における当該税務署長の承認は、新所得税法第二百二十八条の三の規定により受けた同条の税務署長の承認とみなす。

(政令への委任)
第四十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第九条  第十三条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)第十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する個人が施行日以後に支払を受けるべき同項第二号に規定する合同運用信託等又は同項第三号に規定する有価証券の利子又は収益の分配(施行日以後五年を経過する日後に第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該合同運用信託等又は有価証券につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、第十三条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第十条第一項に規定する個人が、施行日前に支払を受けるべき同項第二号に規定する合同運用信託等又は同項第三号に規定する有価証券の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
2  第一条の規定による改正後の社債等の振替に関する法律(以下「新社債等振替法」という。)附則第十条に規定する受入終了日(国債にあっては、新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日。以下この条及び次条において「振替移行期日」という。)までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧所得税法第十条第一項第二号に規定する合同運用信託等又は同項第三号に規定する有価証券の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新所得税法第十条第一項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間(利子又は収益の分配の計算期間で施行日以後五年を経過する日までにその期間が終了するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対応するものに限る。)については、旧所得税法第十条(第一項第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日から郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日の前日までの間は、旧所得税法第十条第一項中「老人等で」とあるのは「障害者等(所得税法第九条の二第一項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)で」と、「又は証券業者」とあるのは「、金融商品取引業者又は登録金融機関」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、「老人等に」とあるのは「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第五項中「住民票の写し」とあるのは「身体障害者福祉法第十五条第四項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳」と、「老人等」とあるのは「障害者等」とし、郵政民営化法の施行の日以後は、同条第一項中「老人等で」とあるのは「障害者等(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第七十八条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)で」と、「又は郵便貯金その他」とあるのは「その他」と、「又は証券業者」とあるのは「、金融商品取引業者又は登録金融機関」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、「老人等に」とあるのは「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第五項中「住民票の写し」とあるのは「身体障害者福祉法第十五条第四項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳」と、「老人等」とあるのは「障害者等」とする。
3  その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始の日(その有価証券(旧所得税法第十条第一項第三号に規定する有価証券をいう。)が当該特例計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日。以下この条及び次条において「開始日」という。)以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十条第一項第二号又は第三号に規定するところにより保管の委託をし、登録を受け、又は信託されている次の各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新所得税法第十条第一項第二号又は第三号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項第二号又は第三号に規定するところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
一  新社債等振替法附則第十条に規定する特例社債 同条に規定する振替社債
二  新社債等振替法附則第十九条に規定する特例国債 同条に規定する振替国債
三  新社債等振替法附則第二十七条第一項に規定する特例地方債 同項に規定する振替地方債
四  新社債等振替法附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債 同項に規定する振替投資法人債
五  新社債等振替法附則第二十九条第一項に規定する特例社債 同項に規定する相互会社の振替社債
六  新社債等振替法附則第三十条第一項に規定する特例特定社債 同項に規定する振替特定社債
七  新社債等振替法附則第三十一条第一項に規定する特例特別法人債 同項に規定する振替特別法人債
八  新社債等振替法附則第三十二条第一項に規定する特例投資信託受益権 同項に規定する振替投資信託受益権
九  新社債等振替法附則第三十四条第一項に規定する特例貸付信託受益権 同項に規定する振替貸付信託受益権
十  新社債等振替法附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権 同項に規定する振替特定目的信託受益権
十一  新社債等振替法附則第三十六条第一項に規定する特例外債 同項に規定する振替外債
4  新所得税法第十一条第四項の規定は、同項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託の受託者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分(施行日以後五年を経過する日後に前項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該公社債等につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧所得税法第十一条第四項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託の受託者が、施行日前に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分については、なお従前の例による。
5  振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧所得税法第十一条第四項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分で施行日以後に支払を受けるべきもの(新所得税法第十一条第一項から第三項までの規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧所得税法第十一条(第四項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の施行の日以後は、同条第三項中「規定する公益信託」とあるのは「規定する公益信託又は社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託」と、「当該公益信託」とあるのは「当該公益信託又は当該加入者保護信託」と、同条第四項中「公益信託」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託」とし、平成十六年一月一日以後は、同条第一項中「受益証券で政令で定めるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項(定義)に規定する投資口で政令で定めるもの」とあるのは「受益権で政令で定めるもの」と、「若しくは収益の分配又は利益の配当」とあるのは「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」とする。
6  その利子等(旧所得税法第十一条第四項に規定する利子等をいう。)の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第四項に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている第三項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新所得税法第十一条第四項に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子等に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第八十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年七月三日法律第七九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

(政令への委任)
第三十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年七月二六日法律第九三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四  第一条(第二号に係る部分に限る。)、第六条並びに附則第六条、第七条、第九条(「及び第六条の規定による改正後の石油公団法第十九条第一号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、第十六条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び第十八条(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を除く。)から第二十一条までの規定、附則第二十二条、第二十三条及び第二十五条から第二十七条までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第二十八条及び第三十条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
二  第五十六条中地方税法第七十二条の五第一項第六号の改正規定、第百二十二条中所得税法別表第一第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定、第百二十三条中法人税法別表第二第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定及び第百三十条中消費税法別表第三第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定 この法律の施行の日(以下附則において「施行日」という。)から平成十五年九月三十日までの間において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四  次に掲げる規定 平成十五年十月一日
イ 第一条中所得税法第三十一条第一号の改正規定、同法第七十四条第二項第六号の改正規定及び同法別表第一第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、産業基盤整備基金の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)
五  次に掲げる規定 平成十六年一月一日
イ 第一条中所得税法第八十三条の二第一項の改正規定及び同法第二百二十四条の三第二項第五号の改正規定並びに附則第三条及び第六条の規定
七  次に掲げる規定 平成十六年三月一日
イ 第一条中所得税法別表第一第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)
八  次に掲げる規定 平成十六年四月一日
イ 第一条中所得税法別表第一第一号の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)
九  次に掲げる規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
イ 第一条中所得税法別表第一第一号の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分及び中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)

(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が支払を受けるべき同条第一項に規定する公社債等の利子等について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が施行日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第十一条第一項に規定する公社債等の利子等については、なお従前の例による。
2  施行日から平成十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項に規定する公社債等の利子等については、新所得税法第十一条第一項中「又は貸付信託」とあるのは「若しくは貸付信託」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項(定義)に規定する投資口で政令で定めるもの」と、「又は収益の分配」とあるのは「若しくは収益の分配又は利益の配当」として、同条の規定を適用する。

(配偶者特別控除に関する経過措置)
第三条  新所得税法第八十三条の二第一項の規定は、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
第四条  新所得税法第百五十七条第一項第二号ハの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。

(内国法人が支払を受ける報酬又は料金に係る所得税の課税標準に関する経過措置)
第五条  施行日前に内国法人が支払を受けるべき旧所得税法第百七十四条第十号に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。

(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
第六条  新所得税法第二百二十四条の三の規定は、平成十六年一月一日以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第七条  第一条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百三十六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年五月一六日法律第四三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第一条中証券取引法第二条第八項、第二十七条の二第四項、第二十七条の二十八第三項及び第三十二条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第六項、同法第五十四条第一項第四号及び同法第六十五条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)並びに同法第六十五条の二第一項、同条第三項、同条第九項、第六十五条の三、第百六十六条第五項及び第二百一条第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律第二条第一号の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第二十二条第一項第四号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第五号の改正規定、第六条中商工組合中央金庫法第二十八条第一項第七号及び第十九号の改正規定、同条第六項を削る改正規定並びに同条第三項の次に一項を加える改正規定、第七条中農業協同組合法第十条第六項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の二、同項第十五号及び同条第十二項の改正規定、同条第十三項及び第十六項を削る改正規定並びに同条第九項の次に二項を加える改正規定、第八条中水産業協同組合法第十一条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の改正規定、同法第八十七条第四項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第九十三条第二項第三号の次に一号を加える改正規定及び同法第九十七条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第九条中中小企業等協同組合法第九条の八第二項第七号の改正規定、第十条中信用金庫法第五十三条第三項第二号及び第五十四条第四項第二号の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条第二項第八号及び第五十八条の二第一項第六号の改正規定、第十二条中農林中央金庫法第五十四条第四項第二号の改正規定、第十三条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一第一項第一号、第三十七条の十四の二第一項第一号及び第四十一条の十四第三項第二号の改正規定並びに附則第十七条中所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条の三第一項第二号の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第九四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条、第十五条から第十八条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第九五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一八日法律第一二四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第一一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第一条中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第一条の次に章名を付する改正規定、同法第七条の前に章名を付する改正規定、同法第八条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第九条及び第十条の改正規定、同法第十条の二から第十条の六までを削る改正規定、同法第十一条を改め、同条を同法第二十八条とし、同法第十条の次に三条、三節及び章名を加える改正規定(第二十三条に係る部分を除く。)、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第二項の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定並びに附則第七条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十三条の規定 平成十六年十月一日

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  次に掲げる規定 平成十六年七月一日
イ 第一条中所得税法第百八十条の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同法第二百十四条の改正規定及び同法第二百四十二条第二号の改正規定並びに附則第四条第一項から第三項まで及び第九条の規定
三  次に掲げる規定 平成十七年一月一日
イ 第一条の規定(所得税法の目次の改正規定、同法第九十二条第一項の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百八十条の改正規定、同法第三編第三章第二節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百十二条第一項の改正規定、同法第二百十四条の改正規定、同法第二百二十四条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定及び同法第二百四十二条第二号の改正規定を除く。)並びに附則第三条、第六条及び第七条の規定
五  次に掲げる規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
イ 第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第九十二条第一項の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百八十条第一項第一号の改正規定、同法第三編第三章第二節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百十二条第一項の改正規定、同法第二百二十四条の三の次に一条を加える改正規定及び同法第二百二十五条第一項の改正規定並びに附則第四条第四項、第五条、第十条及び第十一条の規定

(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(公的年金等に係る国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)
第三条  新所得税法第百六十九条第三号及び第二百十三条第一項第一号イの規定は、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第八号ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第八号ロに掲げる年金については、なお従前の例による。

(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に関する経過措置)
第四条  新所得税法第百八十条の規定は、同条第一項に規定する法人が平成十六年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が同日前に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
2  前項の規定にかかわらず、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が平成十六年七月一日前に同項に規定する証明書を同項の定めるところにより同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、当該法人が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該法人が当該証明書を新所得税法第百八十条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同条の規定を適用する。
3  第一項の規定にかかわらず、旧所得税法第百八十条第一項に規定する証明書は、同項に規定する法人が平成十六年七月一日前に同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出しなかった場合には、その効力を失う。
4  新所得税法第百八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する法人が附則第一条第五号に定める日以後に支払を受けるべき同項第一号に定める国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が同日前に支払を受けるべき同項第一号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。

(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
第五条  新所得税法第百八十条の二第一項の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に支払われる同項に規定する国内源泉所得について適用する。
2  新所得税法第百八十条の二第二項及び第三項の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に支払われる新所得税法第百八十条の二第二項に規定する収益の分配について適用する。

(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第六条  新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2  新所得税法第百九十四条第一項及び第百九十五条第一項の規定は、平成十七年一月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。

(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第七条  新所得税法第二百三条の三及び第二百三条の六の規定は、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2  新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成十七年一月一日以後に提出する同条第四項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)
第八条  平成十六年六月一日から同年十二月三十一日までの間に、居住者に対し国内において支払うべき厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付に該当する旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係る旧所得税法第四編第三章の二(旧所得税法第二百三条の六に係る部分を除く。)の規定の適用については、旧所得税法第二百三条の五第一項中「その他政令で定めるものを除く」とあるのは「を除く」と、「毎年」とあるのは「平成十六年六月一日以後」とする。
2  前項の規定を適用する場合における同項の公的年金等の金額から控除する金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得に関する経過措置)
第九条  新所得税法第二百十四条の規定は、同条第一項に規定する者が平成十六年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得について適用し、旧所得税法第二百十四条第一項に規定する者が同日前に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
2  前項の規定にかかわらず、旧所得税法第二百十四条第一項に規定する者が平成十六年七月一日前に同項に規定する証明書を同項の定めるところにより同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、当該者が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該者が当該証明書を新所得税法第二百十四条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同条の規定を適用する。
3  第一項の規定にかかわらず、旧所得税法第二百十四条第一項に規定する証明書は、同項に規定する者が平成十六年七月一日前に同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出しなかった場合には、その効力を失う。

(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
第十条  新所得税法第二百二十四条の四の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権(次条において「信託受益権」という。)の譲渡について適用する。

(支払調書の提出に関する経過措置)
第十一条  新所得税法第二百二十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に行われる信託受益権の譲渡について適用し、同日前に行われた信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年四月二一日法律第三五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
二  前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百三十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第九七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十二条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第二十四条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第一〇二号)


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第一節から第三節まで、第二十四条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。

(検討)
第二条  政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二  第九条、第十六条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十七条、第四十条及び第四十六条並びに附則第三十九条、第四十条、第五十九条及び第六十七条から第七十二条までの規定 平成十七年十月一日

(罰則に関する経過措置)
第七十三条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第七十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第三十九条  附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年三月三一日法律第二一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  次に掲げる規定 平成十七年七月一日
イ 第一条中所得税法第二百二十八条の三の改正規定(「記録した」の下に「光ディスク、」を加える部分及び「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める部分に限る。)及び附則第九条の規定
三  次に掲げる規定 平成十八年一月一日
イ 第一条中所得税法第百七十四条第七号の改正規定及び附則第七条の規定
七  次に掲げる規定 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日
イ 第一条中所得税法第二百二十七条の次に一条を加える改正規定及び同法第二百二十八条の三の改正規定(「(信託に関する計算書)」の下に「、第二百二十七条の二(有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書)」を加える部分及び「第二百二十七条、」を「第二百二十七条、第二百二十七条の二、」に改める部分に限る。)

(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(非居住者又は外国法人の組合事業から生ずる利益に対する所得税の課税に関する経過措置)
第三条  新所得税法第七条第一項第五号、第百六十一条第一号の二、第百七十八条、第百八十条第一項、第二百十二条第一項及び第五項、第二百十四条第一項並びに第二百二十五条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する同号に規定する組合契約に定める新所得税法第二百十二条第五項に規定する計算期間(以下この条において「組合の計算期間」という。)において生ずる同号に掲げる国内源泉所得について適用し、施行日前に開始した組合の計算期間において生じた第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第八条までにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号に掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。

(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等に関する経過措置)
第四条  新所得税法第四十四条の二の規定は、施行日以後に同条に規定する外国所得税の額が減額される場合について適用し、施行日前に旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合については、なお従前の例による。

(外国税額控除に関する経過措置)
第五条  新所得税法第九十五条第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する外国所得税の額が減額される場合について適用し、施行日前に旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合については、なお従前の例による。

(確定申告書の添付書類に関する経過措置)
第六条  新所得税法第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成十七年分以後の所得税に係る確定申告書を施行日以後に提出する場合について適用し、施行日前に当該確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

(内国法人が支払を受ける差益に対する所得税の課税に関する経過措置)
第七条  新所得税法第百七十四条第七号の規定は、平成十八年一月一日以後に預入をする同号に規定する預貯金で同日以後に支払を受けるべき同号に掲げる差益について適用する。

(年末調整等に関する経過措置)
第八条  新所得税法第百九十条の規定は、平成十七年中に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2  新所得税法第百九十六条第二項の規定は、施行日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。

(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第九条  新所得税法第二百二十八条の三の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同条に規定する光ディスク等について適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十九条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年七月六日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第九十七条  国内に住所を有する個人で第七十八条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第九条の二第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に預入をした同項に規定する郵便貯金(附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「承継郵便貯金」という。)については、なお従前の例による。
2  国内に住所を有する個人で旧所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に預入をした同項に規定する郵便貯金(承継郵便貯金を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものについては、なお従前の例による。
3  第七十八条の規定による改正後の所得税法第十条の規定は、国内に住所を有する個人で同条第一項に規定する障害者等であるものが、施行日以後に預入、信託又は購入(以下この項において「預入等」という。)をする同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券について適用し、施行日前に預入等をした旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年二月一〇日法律第一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条  施行日前に支払うべき前条の規定による改正前の所得税法第七十四条第二項第十二号に掲げる納付金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四  次に掲げる規定 平成十八年十月一日
イ 第一条中所得税法第二編第二章第二節第五款中第五十八条の前に一条を加える改正規定(第五十七条の四第三項に係る部分を除く。)及び同法第百五十七条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)並びに附則第八条第一項及び第十五条第二項の規定
五  次に掲げる規定 平成十九年一月一日
イ 第一条中所得税法第七十六条第三項第四号の改正規定、同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第八十四条第一項の改正規定、同法第八十七条第一項の改正規定、同法第八十九条第一項の表の改正規定、同法第百二十条第三項の改正規定、同法第百二十一条第一項第二号ロの改正規定、同法第百九十条第二号ロの改正規定、同法第百九十六条の改正規定、同法第二百三条の三の改正規定、同法第二百七条の改正規定、同法第二百二十五条の改正規定(同条第一項第五号に係る部分に限る。)、同法第二百二十六条に二項を加える改正規定、同法第二百三十一条に二項を加える改正規定、同法第二百三十四条第一項の改正規定(同項第二号中「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に改める部分を除く。)、同法第二百三十五条第二項の改正規定、同法第二百四十二条の改正規定(同条第五号中「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に改める部分を除く。)及び同法別表第二から別表第四までの改正規定並びに附則第九条から第十二条まで、第十四条、第十六条第一項、第十七条、第二十条及び第二十一条の規定
六  次に掲げる規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
イ 第一条中所得税法の目次の改正規定(「第五十八条」を「第五十七条の四」に改める部分に限る。)、同法第二条の改正規定(同条第一項第四号に係る部分及び同項第三十二号ロに係る部分を除く。)、同法第十四条第一項の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十五条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「資本等の金額又は同条第十六号の二に規定する連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」に改める部分、同項第四号を削る部分、同項第五号を同項第四号とする部分、同項第六号に係る部分及び同号を同項第五号とする部分を除く。)、同法第三十六条第三項の改正規定、同法第二編第二章第二節第五款中第五十八条の前に一条を加える改正規定(第五十七条の四第三項に係る部分に限る。)、同法第九十二条第一項の改正規定、同法第百六十一条第五号イの改正規定、同法第百六十九条第二号の改正規定、同法第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百二十四条の改正規定、同法第二百二十四条の三の改正規定、同法第二百二十五条の改正規定(同条第一項第五号に係る部分及び同項第六号に係る部分を除く。)、同法第二百二十八条の二の改正規定、同法第二百二十八条の三の改正規定、同条を同法第二百二十八条の四とする改正規定、同法第二百二十八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第二百三十四条第一項の改正規定(同項第二号中「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に改める部分に限る。)及び同法第二百四十二条の改正規定(同条第五号中「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第五条第一項、第二項及び第五項、第八条第二項、第十六条第二項並びに第十八条の規定

(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第二十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(非永住者に関する経過措置)
第三条  新所得税法第二条第一項第四号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新所得税法第七条第一項第一号から第三号までに定める所得について適用し、施行日前の第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十二条までにおいて「旧所得税法」という。)第七条第一項第一号から第三号までに定める所得については、なお従前の例による。

(配当所得に関する経過措置)
第四条  新所得税法第二十四条の規定は、次項に定めるものを除き、同条第一項に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が附則第一条第六号に定める日(以下「会社法施行日」という。)以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2  会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同条の規定を適用する。

(配当等とみなす金額に関する経過措置)
第五条  新所得税法第二十五条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、次項に定めるものを除き、同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産で当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十五条第一項第三号に規定する資本又は出資の減少により交付を受ける金銭その他の資産で当該資本又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2  会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新所得税法第二十五条第一項第三号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産については、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同条の規定を適用する。
3  旧所得税法第二十五条第一項第四号に規定する株式の消却により交付を受ける金銭その他の資産で当該株式の消却が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
4  新所得税法第二十五条(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる事由により交付を受ける金銭その他の資産で当該事由が施行日以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十五条第一項第六号に規定する持分の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産で当該持分の払戻しが施行日前であるものについては、なお従前の例による。
5  新所得税法第二十五条(第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する組織変更により交付を受ける金銭その他の資産で当該組織変更が会社法施行日以後であるものについて適用する。

(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
第六条  新所得税法第四十五条第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に供与をする同条第二項に規定する金銭の額及び金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額について適用する。

(外貨建取引の換算に関する経過措置)
第七条  新所得税法第五十七条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する外貨建取引(次項において「外貨建取引」という。)について適用する。
2  新所得税法第五十七条の三第二項の規定は、個人が施行日前に行った外貨建取引のうち施行日以後に同項に規定する先物外国為替契約等を締結して円換算額(同条第一項に規定する円換算額をいう。)を確定させたもの及び施行日以後に行う外貨建取引について適用する。

(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第八条  新所得税法第五十七条の四(第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十八年十月一日以後に行う同条第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡又は同条第二項に規定する株式移転による同項に規定する旧株の譲渡について適用する。
2  新所得税法第五十七条の四(第三項に係る部分に限る。)の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項各号に定める事由による当該各号に掲げる有価証券の譲渡について適用する。

(生命保険料控除に関する経過措置)
第九条  新所得税法第七十六条の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(地震保険料控除に関する経過措置)
第十条  新所得税法第七十七条の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2  居住者が、平成十九年以後の各年において、平成十八年十二月三十一日までに締結した長期損害保険契約等(旧所得税法第七十七条第一項に規定する損害保険契約等であって、当該損害保険契約等が保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が十年以上のものであり、かつ、平成十九年一月一日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限るものとし、当該損害保険契約等の保険期間又は共済期間の始期(これらの期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日)が平成十九年一月一日以後であるものを除く。以下この条において同じ。)に係る損害保険料(同項に規定する損害保険料をいう。以下この項において同じ。)を支払った場合には、新所得税法第七十七条第一項の規定により控除する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同条の規定を適用することができる。この場合において、同項中「保険又は共済」とあるのは「保険若しくは共済」と、「保険金又は共済金」とあるのは「保険金若しくは共済金」と、「又は掛金」とあるのは「若しくは掛金」と、「を支払つた場合」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第十条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する長期損害保険契約等に係る同項に規定する損害保険料を支払つた場合」と、同条第三項中「控除は」とあるのは「控除(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第十条第二項の規定による控除を含む。)は」とする。
一  その年中に支払った地震保険料等(新所得税法第七十七条第一項に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約のすべてが同条第一項に規定する損害保険契約等(以下この項及び次項において「損害保険契約等」という。)に該当するものである場合 その年中に支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。第三号において同じ。)
二  その年中に支払った地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約等に該当するものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その年中に支払った旧長期損害保険料の金額の合計額(その年において長期損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は長期損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧長期損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この項において同じ。)が一万円以下である場合 当該合計額
ロ その年中に支払った旧長期損害保険料の金額の合計額が一万円を超え二万円以下である場合 一万円と当該合計額から一万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
ハ その年中に支払った旧長期損害保険料の金額の合計額が二万円を超える場合 一万五千円
三  その年中に支払った地震保険料等に係る契約のうちに第一号に規定する契約と前号に規定する契約とがある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その年中に支払った第一号に規定する契約に係る地震保険料の金額の合計額と、その年中に支払った前号に規定する契約に係る旧長期損害保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額との合計額が五万円以下である場合 当該合計額
ロ イにより計算した金額が五万円を超える場合 五万円
3  前項各号に定める金額を計算する場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が同項第一号又は第二号に規定する契約のいずれにも該当するときは、いずれか一の契約のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
4  前項に定めるもののほか、第二項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(扶養控除等に関する経過措置)
第十一条  新所得税法第八十四条第一項及び第八十九条第一項の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(平成十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第十二条  居住者の平成十九年分の所得税に係る新所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額(次項において「予定納税基準額」という。)は、同条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一  次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ その者の平成十八年分の課税総所得金額につき、新所得税法第二編第三章及び第四章の規定を適用して計算した場合における所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があった場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定の適用があった場合には、同条の規定の適用がなかったものとして計算した額とする。)
ロ その者の第十四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下この条及び附則第十四条第一項において「旧所得税等負担軽減措置法」という。)第四条の規定により読み替えられた旧所得税法第二編第三章の規定及び同編第四章の規定を適用し、かつ、旧所得税等負担軽減措置法第六条第一項の規定を適用しないものとした場合における平成十八年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があった場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用があった場合には、同条の規定の適用がなかったものとして計算した額とする。以下この号において「調整後所得税額」という。)から当該調整後所得税額の百分の十に相当する金額(当該金額が十二万五千円を超える場合には、十二万五千円)を控除した金額
二  その者の平成十八年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額を控除した額)
2  非居住者の平成十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、前項の規定に準じて計算する。

(確定申告書の添付書類に関する経過措置)
第十三条  新所得税法第百二十条第五項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に新所得税法第百二十条第五項の非永住者であった期間を有する居住者が、平成十八年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用する。

(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第十四条  平成十九年において新所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額(次項において「純損失の金額」という。)がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税等負担軽減措置法第四条の規定により読み替えられた旧所得税法第二編第三章第一節の規定及び旧所得税等負担軽減措置法第五条の規定により読み替えられた旧所得税法第百六十五条の規定を適用して計算した所得税の額から当該所得税の額の百分の十に相当する金額(当該金額が十二万五千円を超える場合には、十二万五千円)を控除した金額による。
2  前項に定めるもののほか、平成十九年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第五項及び第百四十一条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
第十五条  新所得税法第百五十七条第一項から第三項までの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
2  新所得税法第百五十七条第四項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。

(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十六条  新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成十九年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2  新所得税法第百八十三条第二項の規定は、同項の支払の確定した日が会社法施行日以後である同項に規定する賞与について適用し、旧所得税法第百八十三条第二項の支払の確定した日が会社法施行日前である同項に規定する賞与については、なお従前の例による。

(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十七条  新所得税法第二百三条の三の規定は、平成十九年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
第十八条  新所得税法第二百二十四条の三の規定は、会社法施行日以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡について適用し、会社法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
2  会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。以下この条において「会社法関係整備法」という。)第九十八条第二項又は第二百十四条第二項の規定の適用がある場合における新所得税法第二百二十四条の三第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号に規定する株式には、会社法関係整備法第九十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権を含むものとし、新所得税法第二百二十四条の三第二項第四号に規定する優先出資には、会社法関係整備法第二百十四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた優先出資を引き受けることができる権利を含むものとする。

(支払調書の提出に関する経過措置)
第十九条  新所得税法第二百二十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に規定する報酬について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第六号に規定する報酬については、なお従前の例による。

(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
第二十条  新所得税法第二百二十六条第四項及び第五項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同条第一項の給与等の源泉徴収票について適用する。

(給与等の支払明細書に関する経過措置)
第二十一条  新所得税法第二百三十一条第二項及び第三項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同条第一項の給与等の支払明細書について適用する。

(申告書の公示に関する経過措置)
第二十二条  施行日前に税務署長が旧所得税法第二百三十三条の規定により行った公示については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第二百十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
二  第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日
三  第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日
四  第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
五  第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日
六  第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第百三十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十二条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十三条  附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年三月三〇日法律第六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  次に掲げる規定 平成十九年五月一日
イ 第一条中所得税法第五十七条の四第一項の改正規定及び同法第百五十七条第四項の改正規定(「合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)」を、「分割」の下に「(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)」を加える部分及び「株主若しくは社員」を「株主等」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条及び第十六条第一項の規定
ロ 第二条中法人税法第二条第十二号の八の改正規定、同条第十二号の十一の改正規定、同条第十二号の十六の改正規定(同号ロ(1)に係る部分を除く。)、同法第五十七条の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第六十一条の二第二項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第十五項を同条第二十項とし、同項の次に二項を加える改正規定(第二十二項に係る部分に限る。)、同条第八項の改正規定(同項を同条第十一項とする部分を除く。)、同条第七項の改正規定、同項を同条第九項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第七項を同条第九項とする部分を除く。)、同条第六項の次に二項を加える改正規定、同法第六十一条の十一第一項の改正規定、同法第六十一条の十二第一項第二号の改正規定、同法第六十二条の二の改正規定、同法第六十二条の七の改正規定(同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に一項を加える部分に限る。)、同法第七十二条の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)、同法第百二条第二項の改正規定(「及び第四款」を「、第四款及び第七款」に改める部分を除く。)及び同法第百三十二条の二の改正規定並びに附則第三十三条第一項、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第四十七条の規定
二  次に掲げる規定 平成十九年七月一日
イ 第一条中所得税法第百九十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百三条の改正規定及び同法第二百三条の五の改正規定並びに附則第二十一条の規定
四  次に掲げる規定 平成二十年一月一日
イ 第一条中所得税法第百七十四条第九号の改正規定、同法第百七十六条第一項の改正規定(「又は出資」を「、出資又は匿名組合契約に基づく権利」に改める部分及び「第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等」を「利子等、配当等又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配」に、「又は配当等」を「、配当等又は利益の分配」に改める部分に限る。)、同法第百八十条の二第一項の改正規定(「又は第五号(国内源泉所得)」を「、第五号又は第十二号」に改める部分に限る。)、同法第二百十条の改正規定、同法第二百二十五条に二項を加える改正規定、同法第二百二十六条の改正規定、同法第二百二十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百二十八条の改正規定、同法第二百二十八条の四の改正規定(「(信託に関する計算書)」を「(信託の計算書)」に改める部分を除く。)、同法第二百三十一条第二項及び第三項の改正規定、同法第二百四十二条第六号の改正規定並びに同条第八号の改正規定並びに附則第十八条、第十九条第四項及び第九項、第二十六条第二項、第二十七条並びに第二十九条から第三十一条までの規定
六  次に掲げる規定 平成二十年四月一日
イ 第一条中所得税法第六十五条の改正規定及び同法第二編第二章第二節中第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分に限る。)並びに附則第十二条及び第十三条の規定
七  次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
イ 第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第二条第一項第八号の次に二号を加える改正規定(第八号の三に係る部分に限る。)、同項第十一号の改正規定(「同条第二十八項」を「同条第二十二項」に改める部分を除く。)、同項第十五号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同項第十五号の三の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に改める部分を除く。)、同項第十五号の四の次に一号を加える改正規定、同法第五条の改正規定、同法第一編第二章の次に一章を加える改正規定、同法第七条第一項第五号の改正規定、同法第十条第一項第三号の改正規定、同法第十一条の改正規定(同条第一項中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同法第十三条の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第三十六条第三項の改正規定、同法第二編第二章第二節中第八款を第十款とし、第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分を除く。)、同法第七十八条第三項の改正規定、同法第九十二条の改正規定、同法第百五十七条第四項の改正規定(「合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)」を、「分割」の下に「(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第百六十一条第五号ロの改正規定、同法第百六十九条第二号の改正規定、同法第百七十六条の改正規定(同条第一項中「又は出資」を「、出資又は匿名組合契約に基づく権利」に改める部分及び「第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等」を「利子等、配当等又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配」に、「又は配当等」を「、配当等又は利益の分配」に改める部分を除く。)、同法第百八十条第一項第一号の改正規定、同法第百八十条の二の改正規定(同条第一項中「又は第五号(国内源泉所得)」を「、第五号又は第十二号」に改める部分を除く。)、同法第百八十一条第二項の改正規定、同法第二百十二条の改正規定、同法第二百二十四条第一項及び第二項の改正規定、同法第二百二十四条の三第二項第六号の改正規定、同法第二百二十四条の四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同法第二百二十五条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第二号中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第二百二十七条の改正規定、同法第二百二十八条の四の改正規定(「(信託に関する計算書)」を「(信託の計算書)」に改める部分に限る。)、同法第二百三十四条第一項第二号の改正規定並びに同法第二百四十二条第五号の改正規定並びに附則第三条から第十条まで、第十四条、第十五条、第十六条第二項、第十七条、第十九条第一項から第三項まで、第五項から第八項まで及び第十項、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十四条第二項、第二十五条、第二十六条第一項並びに第二十八条の規定
ロ 第二条中法人税法の目次の改正規定(「(第六十一条)」を「(第六十条の三)」に、「第一目 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条の二―第六十一条の四)」を「第一目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条)第一目の二 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条の二―第六十一条の四)」に改める部分を除く。)、同法第二条第十九号の改正規定、同条第二十六号の改正規定(「同条第二十八項」を「同条第二十二項」に改める部分を除く。)、同条第二十七号を削り、同条第二十八号を同条第二十七号とし、同条第二十九号を同条第二十八号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第二十九号の二の改正規定、同条第二十九号の三、第三十一号の四及び第三十二号を削り、同条第三十一号の三を同条第三十二号とする改正規定、同条第三十三号及び第三十四号の改正規定、同条第四十号の改正規定、同条第四十一号の改正規定、同法第四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第一編第二章の二の次に一章を加える改正規定、同法第七条の二を削る改正規定、同法第八条の改正規定、同法第十条の二を削る改正規定、同法第十条の三の改正規定、同編第三章中同条を第十条の二とする改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十五条の三を削る改正規定、同法第十七条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条第一項の改正規定、同法第二編の編名の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同法第三十七条第六項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第三十九条第二項の改正規定、同法第五十四条第一項の改正規定、同法第六十一条の二第十一項を同条第十四項とし、同項の次に二項を加える改正規定(同条第十一項を同条第十四項とする部分を除く。)、同編第一章第一節中第八款を第十款とし、第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分を除く。)、同法第六十六条に一項を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第八十一条の三第一項の改正規定、同法第八十一条の十二に一項を加える改正規定、同編第一章の三を削る改正規定、同法第九十二条の改正規定、同法第百二十一条の改正規定、同法第百二十二条第三項及び第四項を削る改正規定、同法第百二十三条の改正規定、同法第百二十四条の改正規定、同法第百二十五条第二項及び第三項を削る改正規定、同法第百二十六条の改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同法第百二十八条第二項を削る改正規定、同法第百三十四条の三及び第百三十四条の四を削る改正規定、同法第三編の編名の改正規定、同法第百三十八条第五号ロの改正規定、同法第百四十二条の改正規定、同法第百四十三条に一項を加える改正規定、同編第二章の二を削る改正規定、同編第三章第一節中第百四十五条の九を第百四十五条の二とし、第百四十五条の十を第百四十五条の三とする改正規定、同章第二節中第百四十五条の十一を第百四十五条の四とする改正規定、同法第百四十五条の十二の改正規定、同章第三節中同条を第百四十五条の五とする改正規定、同法第百四十六条第一項の改正規定、同法第百四十七条の改正規定、同法第百四十八条に一項を加える改正規定、同法第百四十八条の二を削る改正規定、同法第百四十九条に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百五十一条の改正規定、同法第百五十二条の改正規定、同法第百五十九条第一項の改正規定、同法第百六十条の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百六十二条第一号の改正規定、同法第百六十四条第一項の改正規定、同法附則第十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第二十条第二項の改正規定並びに附則第三十四条、第四十八条、第百三十五条、第百三十六条及び第百四十一条の規定並びに附則第百五十四条中株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第八十九条の改正規定
ヘ 第六条中消費税法第九条第四項の改正規定、同法第十四条及び第十五条の改正規定、同法附則第十九条の次に一条を加える改正規定、同法別表第一第三号の改正規定並びに同法別表第三第一号の表の改正規定(国民年金基金及び国民年金基金連合会の項を次のように改める部分に限る。)並びに附則第五十二条の規定及び附則第百五十四条中株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第百四条の改正規定
ル 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第一条・第二条」を「第一条―第二条の二」に改める部分及び「第八十六条の六」を「第八十六条の五」に改める部分に限る。)、同法第二条の改正規定、同法第一章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第三条の二の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第三条の三第五項の改正規定、同法第六条第三項の改正規定、同法第八条の二第一項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第二号中「第二百三十条第四号」を「第二百三十条第一項第四号」に改める部分に限る。)、同法第八条の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同法第九条第一項の改正規定(同項第一号中「受益証券」を「受益権」に、「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改める部分、同項第二号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第四号に係る部分及び同項第八号に係る部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第九条の二第四項の改正規定、同法第九条の四第一項の改正規定(「、特定目的信託」を「若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第九条の五の次に一条を加える改正規定、同法第九条の七第一項の改正規定、同法第二十八条の四の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定(同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十第二項第六号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)」を加える部分及び「合併法人」の下に「(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改める部分及び「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分を除く。)、同項第三号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項中「同条第四項」を「同項第五号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分及び同項第四号に係る部分に限る。)、同法第三十七条の十四第一項第三号の改正規定、同法第三十九条第一項の改正規定、同法第四十条の四第二項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第四十条の五の改正規定、同法第二章第四節の二第二款の改正規定、同法第四十一条の四の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十一条の九第四項の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第四十二条の四第十一項第四号及び第七号並びに第十四項の改正規定、同法第四十二条の五の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第八項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の六第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の七第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の九第三項の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第四十二条の十第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十一第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第五十二条の二第二項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第五十二条の三第二項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「第九十二条」を「第九十二条第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第二項第一号イの改正規定、同号ロの改正規定(同号ロ(2)中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第一号の改正規定、同法第六十六条の四第六項の改正規定、同法第六十六条の六第二項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第六十六条の八第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第三章第七節の四第二款の改正規定、同法第六十七条の六第一項の改正規定、同法第六十七条の十二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第六十七条の十三第三項の改正規定、同法第六十八条の三の二を削る改正規定、同法第六十八条の三の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第六十八条の三の二とする改正規定、同法第六十八条の三の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第六十八条の三の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の三の五から第六十八条の三の十四までを削る改正規定、同法第六十八条の四の改正規定、同法第六十八条の九第十一項第四号及び第八号の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第六十八条の十の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第九項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十一第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十二第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十三第三項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第六十八条の十四第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の四十第二項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の四十一第二項の改正規定、同条第九項及び第十二項の改正規定、同法第六十八条の六十八第二項第一号ロの改正規定、同法第六十八条の七十八第十五項第一号の改正規定、同法第六十八条の八十八第五項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第六十八条の九十第四項第一号の改正規定、同条第五項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第六十八条の九十二第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同章第二十四節第二款の改正規定、同法第六十八条の百五の二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の百五の三第三項の改正規定、同法第六十八条の百九第二項の改正規定、同法第六十八条の百十の改正規定、同法第六十八条の百十一の改正規定、同法第七十条第三項の改正規定、同法第八十六条の四及び第八十六条の五を削る改正規定、同法第八十六条の六第一項の改正規定、同法第六章第一節中同条を第八十六条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十条の十第三項の改正規定並びに附則第五十七条、第五十九条、第六十一条から第六十四条まで、第七十四条第二項、第七十五条第一項、第三項及び第五項から第八項まで、第八十一条第二項、第八十二条、第八十四条、第九十九条第二項、第百条、第百五条、第百十一条、第百二十二条第二項、第百二十三条、第百二十七条、第百二十九条、第百三十条、第百三十三条並びに第百三十九条の規定並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)附則第九条第二項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分に限る。)及び同条第五項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」」に改める部分に限る。)
八  次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
イ 第一条中所得税法第二条第一項第十一号の改正規定(「同条第二十八項」を「同条第二十二項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の三の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に改める部分に限る。)、同項第十七号の改正規定、同法第十条第一項の改正規定(「又は証券業者」を「、金融商品取引業者又は登録金融機関」に、「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第十一条第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第二十五条第一項第四号の改正規定、同法第四十五条第一項第十号の改正規定、同法第二百二十四条の三第一項第二号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同項第五号の改正規定、同法第二百二十四条の四の改正規定(同条第二号に係る部分に限る。)、同法第二百二十五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)及び同法別表第一第一号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分及び農業共済組合及び農業共済組合連合会の項の前に次のように加える部分に限る。)
ヘ 第十二条中租税特別措置法第三条の二の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第三条の三第一項の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第四条の二第一項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第二項の改正規定(「振替国債」の下に「及び振替地方債」を加える部分を除く。)、同条第五項第七号の改正規定、同条第十四項第一号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同法第六条第八項の改正規定、同条第九項第二号ロの改正規定、同法第八条の改正規定、同法第八条の二第一項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第二号中「第二百三十条第四号」を「第二百三十条第一項第四号」に改める部分を除く。)、同法第八条の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第八条の五の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同法第九条第一項の改正規定(同項第一号中「受益証券」を「受益権」に、「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改める部分、同項第二号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第四号に係る部分及び同項第八号に係る部分に限る。)、同法第九条の三第一項の改正規定、同法第九条の四第一項第一号の改正規定、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第九条の五(見出しを含む。)の改正規定、同法第九条の六第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十九条の二の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定(同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第二項に係る部分(同項第六号に係る部分を除く。)及び同条第三項第四号に係る部分に限る。)、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項中「平成十九年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分及び「同条第四項」を「同項第五号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分並びに同項第四号中「第四項」を「第四項各号」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「譲渡」の下に「その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第三項第一号中「その口座に保管の委託」を「その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託」に、「保管の委託又は」を「振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は」に改める部分及び同項第二号中「上場株式等の保管の委託」を「上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に、「当該保管の委託」を「当該記載若しくは記録又は保管の委託」に、「に保管の委託」を「に記載若しくは記録又は保管の委託」に、「おいて保管の委託」を「おいて振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十一の四の改正規定(同条第二項に係る部分及び同条第五項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十三第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十三の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十三の三第一項の改正規定(同項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十四第一項の改正規定(同項第三号中「第四項」を「第四項各号」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「譲渡」の下に「その他これに類する特定上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十五の改正規定、同法第四十一条の九第二項の改正規定、同法第四十一条の十二第九項の改正規定、同法第四十一条の十四の改正規定、同法第四十二条の二第四項第二号イの改正規定、同法第六十二条の三第二項第一号ロ(2)の改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同法第六十七条の十四第一項第一号の改正規定、同項第二号ホの改正規定、同法第六十七条の十五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の表第二条第十号の項の改正規定、同条第四項の表第五十七条の十第一項の項の改正規定、同法第六十八条の三の三第一項第一号の改正規定、同法第六十八条の三の四第一項第一号の改正規定、同法第六十九条の五第二項第一号の改正規定、同項第三号及び第五号の改正規定、同法第八十三条の三の改正規定並びに同法第九十一条の四の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八十五条及び第百三十四条の規定並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第九条第二項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」」に改める部分を除く。)、同法附則第十条第二項の改正規定及び同条第十五項に後段として次のように加える改正規定
九  次に掲げる規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日
イ 第一条中所得税法別表第一第一号の表の改正規定(沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える部分に限る。)
十  第十二条中租税特別措置法第四条の二第一項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分を除く。)、同法第四条の三第一項の改正規定、同法第二十九条第三項の改正規定(「第九条第一項第一号」を「第九条第一項」に改める部分に限る。)、同法第二十九条の三の改正規定及び同法第四十一条の七の改正規定並びに附則第七十三条の規定並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第十条第五項に後段として次のように加える改正規定及び同条第八項に後段として次のように加える改正規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第   号)の施行の日

(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第三十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(合同運用信託等の定義に関する経過措置)
第三条  新所得税法第二条第一項第十一号及び第十五号の三の規定は、附則第一条第七号に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

(納税義務者に関する経過措置)
第四条  新所得税法第五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、非居住者が信託法施行日以後に支払を受けるべき同号に規定する内国法人課税所得(国内において支払を受けるものに限る。以下この条において「内国法人課税所得」という。)又は同号に規定する外国法人課税所得(以下この条において「外国法人課税所得」という。)について適用する。
2  新所得税法第五条第三項の規定は、内国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき内国法人課税所得又は外国法人課税所得について適用し、内国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第三十条までにおいて「旧所得税法」という。)第五条第三項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金については、なお従前の例による。
3  新所得税法第五条第四項の規定は、外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき外国法人課税所得又は内国法人課税所得について適用し、外国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第五条第四項に規定する国内源泉所得(旧所得税法第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げるものに限る。)については、なお従前の例による。

(法人課税信託の受託者等に関する通則に関する経過措置)
第五条  新所得税法第二章の二の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。
2  信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、旧所得税法第十三条第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)が信託法施行日以後に法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新所得税法第六条の三第六号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
3  旧信託が信託法施行日以後に法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新所得税法第六条の三第七号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。

(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に関する経過措置)
第六条  新所得税法第十三条第一項本文の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)の信託財産に帰せられる収入及び支出については、なお従前の例による。

(無記名公社債の利子等の帰属に関する経過措置)
第七条  新所得税法第十四条の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第十四条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。

(配当所得に関する経過措置)
第八条  新所得税法第二十四条の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。

(配当等とみなす金額に関する経過措置)
第九条  新所得税法第二十五条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の合併により交付を受ける金銭その他の資産で当該合併が信託法施行日以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十五条第一項第一号に規定する法人の合併により交付を受ける金銭その他の資産で当該合併が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

(収入金額に関する経過措置)
第十条  新所得税法第三十六条第三項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する剰余金の配当又は収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第三十六条第三項に規定する剰余金の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。

(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第十一条  新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、個人が平成十九年五月一日以後に行う同項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡については、なお従前の例による。

(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)
第十二条  新所得税法第六十五条の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第三項に規定する延払条件付販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額並びに同日以後に締結される契約に係る同条第二項に規定するリース譲渡に係る収入金額及び費用の額について適用し、同日前に締結された契約に係る旧所得税法第六十五条第二項に規定する延払条件付販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額については、なお従前の例による。

(リース取引に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
第十三条  新所得税法第六十七条の二の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第三項に規定するリース取引について適用する。

(信託に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
第十四条  新所得税法第六十七条の三の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用する。

(配当控除に関する経過措置)
第十五条  新所得税法第九十二条の規定は、居住者が信託法施行日以後に同条第一項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、居住者が信託法施行日前に旧所得税法第九十二条第一項に規定する配当所得を有することとなった場合については、なお従前の例による。

(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
第十六条  新所得税法第百五十七条第四項(同項に規定する合併等に係る部分に限る。)の規定は、法人(新所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十条までにおいて同じ。)が平成十九年五月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
2  新所得税法第百五十七条第四項(法人課税信託に係る信託の併合及び信託の分割に係る部分に限る。)の規定は、法人が信託法施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が信託法施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。

(国内源泉所得等に関する経過措置)
第十七条  新所得税法第百六十一条第五号及び第百六十九条第二号の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第五号に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第五号に規定する配当等については、なお従前の例による。

(匿名組合契約等に基づく利益の分配に対する所得税に関する経過措置)
第十八条  新所得税法第百七十四条第九号の規定は、平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同号に掲げる利益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百七十四条第九号に掲げる利益の分配については、なお従前の例による。
2  新所得税法第二百十条の規定は、平成二十年一月一日以後に支払うべき同条に規定する利益の分配について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百十条に規定する利益の分配については、なお従前の例による。
3  新所得税法第二百二十五条第一項第三号(新所得税法第二百十条に規定する利益の分配に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書については、なお従前の例による。

(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
第十九条  新所得税法第百七十六条第一項の規定は、同項に規定する内国信託会社(以下第四項までにおいて「内国信託会社」という。)が信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、旧所得税法第百七十六条第一項に規定する信託会社(以下第五項までにおいて「信託会社」という。)が信託法施行日前に同条第一項第一号に規定する証券投資信託につき支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2  信託会社が旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する特定目的信託(新法信託に該当するものを除く。)につき支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
3  新所得税法第百七十六条第二項の規定は、内国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、信託会社が信託法施行日前に旧所得税法第百七十六条第一項第二号に掲げる信託につき支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
4  新所得税法第百七十六条第二項の規定は、内国信託会社が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する利益の分配について適用し、信託会社が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百七十六条第二項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
5  新所得税法第百七十六条第三項及び第四項の規定は、内国法人がその引き受けた同条第三項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法施行日以後に納付すべき同項に規定する所得税の額について適用し、信託会社がその引き受けた旧所得税法第百七十六条第二項に規定する合同運用信託又は投資信託の信託財産について信託法施行日前に納付すべき同項に規定する所得税の額については、なお従前の例による。
6  新所得税法第百八十条の二第一項の規定は、同項に規定する外国信託会社(以下この条において「外国信託会社」という。)が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託会社(以下この条において「信託会社」という。)が国内にある同項に規定する営業所(以下この条において「営業所」という。)に信託された同項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する証券投資信託に限る。)につき信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
7  信託会社が国内にある営業所に信託された旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する特定目的信託に限るものとし、新法信託に該当するものを除く。)につき支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
8  新所得税法第百八十条の二第二項の規定は、外国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、信託会社が国内にある営業所に信託された旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第二号に掲げる信託に限る。)につき信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
9  新所得税法第百八十条の二第二項の規定は、外国信託会社が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第十二号に掲げる国内源泉所得に限る。)について適用し、信託会社が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第二項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
10  新所得税法第百八十条の二第三項及び第四項の規定は、外国法人がその引き受けた同条第三項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法施行日以後に納付すべき同項に規定する所得税の額について適用し、信託会社がその引き受けた旧所得税法第百八十条の二第二項に規定する合同運用信託又は投資信託の信託財産について信託法施行日前に納付すべき同項に規定する所得税の額については、なお従前の例による。

(源泉徴収に関する経過措置)
第二十条  新所得税法第百八十一条第二項の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第百八十一条第二項に規定する配当等については、なお従前の例による。

(給与所得者の源泉徴収に関する申告書等に関する経過措置)
第二十一条  新所得税法第百九十八条第二項から第五項までの規定は、同条第二項の所轄税務署長の承認を受けている同項の給与等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条から第百九十六条までの規定による申告書について適用する。
2  新所得税法第二百三条第四項から第七項までの規定は、同条第四項の所轄税務署長の承認を受けている同項の退職手当等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する同条第一項の規定による申告書について適用する。
3  新所得税法第二百三条の五第四項から第七項までの規定は、同条第四項の所轄税務署長の承認を受けている同項の公的年金等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する同条第一項の規定による申告書について適用する。

(源泉徴収義務に関する経過措置)
第二十二条  新所得税法第二百十二条第一項の規定は、外国法人に対し信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、外国法人に対し信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
2  新所得税法第二百十二条第三項の規定は、内国法人に対し信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について適用し、内国法人に対し信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金については、なお従前の例による。

(利子、配当、償還差益等の受領者の告知に関する経過措置)
第二十三条  新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2  新所得税法第二百二十四条第二項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する剰余金の配当又は収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二百二十四条第二項に規定する剰余金の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。

(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
第二十四条  新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡又は同条第三項に規定する金銭等の交付について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡又は同条第三項に規定する金銭等の交付については、なお従前の例による。
2  新所得税法第二百二十四条の三(第二項第六号に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同項に規定する株式等の譲渡について適用し、信託法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。

(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
第二十五条  新所得税法第二百二十四条の四(第二号に係る部分を除く。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同条に規定する信託受益権の譲渡について適用し、信託法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。

(支払調書及び支払通知書に関する経過措置)
第二十六条  新所得税法第二百二十五条第一項の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同項第二号に規定する配当等又は同項第八号に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第五号に掲げるものに限る。)に係る同項に規定する調書について適用し、信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第二号に規定する配当等又は同項第八号に規定する国内源泉所得(旧所得税法第百六十一条第五号に掲げるものに限る。)に係る同項に規定する調書については、なお従前の例による。
2  新所得税法第二百二十五条第三項及び第四項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第二項の通知書について適用する。

(退職手当等又は公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
第二十七条  新所得税法第二百二十六条第四項及び第五項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第二項の退職手当等又は同条第三項の公的年金等の源泉徴収票について適用する。

(信託の計算書に関する経過措置)
第二十八条  新所得税法第二百二十七条の規定は、信託法施行日以後に提出する同条に規定する計算書について適用し、信託法施行日前に提出した旧所得税法第二百二十七条に規定する計算書については、なお従前の例による。

(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書に関する経過措置)
第二十九条  新所得税法第二百二十七条の二の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同条に規定する計算書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十七条の二に規定する計算書については、なお従前の例による。

(名義人受領の配当所得等の調書に関する経過措置)
第三十条  新所得税法第二百二十八条第一項の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条第一項に規定する調書については、なお従前の例による。
2  新所得税法第二百二十八条第二項の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用する。
3  新所得税法第二百二十八条の四(新所得税法第二百二十七条の二及び第二百二十八条第二項に規定する調書に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する新所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

(退職手当等又は公的年金等の支払明細書に関する経過措置)
第三十一条  新所得税法第二百三十一条第二項及び第三項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第一項の退職手当等又は公的年金等の支払明細書について適用する。

(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第三十二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(附則第一条第七号ロに掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法(以下附則第四十七条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(適格合併等の定義に関する経過措置)
第三十三条  新法人税法第二条第十二号の八、第十二号の十一及び第十二号の十六(同号ロ(1)に係る部分を除く。)の規定は、平成十九年五月一日以後に行われる合併、分割又は株式交換について適用し、同日前に行われた合併、分割又は株式交換については、なお従前の例による。
2  新法人税法第二条第十二号の十六(同号ロ(1)に係る部分に限る。)及び第十二号の十七の規定は、施行日以後に行われる株式交換又は株式移転について適用し、施行日前に行われた株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百五十七条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)
第十条  この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

   附 則 (平成一九年五月三〇日法律第六四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月一三日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定 平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日
二  第四条並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条及び第三十八条の規定 平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日

   附 則 (平成一九年六月一三日法律第八五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日

(検討)
第六十六条  政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。

(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
第六十七条  政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十九条  附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第三十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度及び監査法人制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第一〇〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条  附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。
一  国立国会図書館法別表第一総合研究開発機構の項
二  地方税法第七十二条の五第一項第七号
三  行政事件訴訟法別表総合研究開発機構の項
四  所得税法別表第一第一号の表総合研究開発機構の項
五  法人税法別表第二第一号の表総合研究開発機構の項
六  消費税法別表第三第一号の表総合研究開発機構の項
七  独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律別表第一総合研究開発機構の項
八  独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律別表総合研究開発機構の項

   附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  次に掲げる規定 平成二十一年一月一日
イ 第一条中所得税法第六十五条第一項の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第二百二十四条の四の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定及び同法別表第一第一号の表の改正規定(商品先物取引協会の項に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定
五  次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
イ 第一条中所得税法第十一条の改正規定、同法第七十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第八十七条第一項及び第百二十条第三項第一号の改正規定、同法第百六十一条第一号の二の改正規定並びに同法別表第一の改正規定(同表第一号の表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える部分、同表商品先物取引協会の項に係る部分、同表日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項に係る部分を除く。)並びに次条並びに附則第八条、第百六条、第百十条及び第百十二条から第百十六条までの規定
六  次に掲げる規定 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日
イ 第一条中所得税法別表第一第一号の表の改正規定(日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分に限る。)

(非課税外国法人に関する経過措置)
第二条  前条第五号イに掲げる改正規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第八条まで、第百十四条及び第百十六条において「旧所得税法」という。)別表第一第二号の指定を受けている外国法人が平成二十五年十一月三十日までに支払を受けるべき第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第八条まで、第百十四条及び第百十六条において「新所得税法」という。)第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得については、旧所得税法第十一条の規定は、なおその効力を有する。

(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第三条  新所得税法第五十七条の四第三項第三号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同号に定める取得決議について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第五十七条の四第三項第三号に定める取得決議については、なお従前の例による。

(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)
第四条  新所得税法第六十六条の規定は、個人が平成二十一年一月一日以後に着手する同条第一項に規定する工事(経過措置工事を除く。)について適用し、個人が同日前に着手した旧所得税法第六十六条第一項に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
2  前項に規定する経過措置工事とは、平成二十一年において、個人が請負をする工事(新所得税法第六十六条第一項に規定する工事をいう。)で同年中に着手するもの(同年中にその目的物の引渡しが行われるものを除く。以下この項において「着手工事」という。)のうち同年十二月三十一日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において同条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの(同日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において旧所得税法第六十六条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの及びその進行の割合が低いものとして政令で定めるものを除く。)のいずれかについて同年において新所得税法第六十六条第二項に規定する政令で定める工事進行基準の方法により経理しない場合における当該着手工事をいう。

(国内源泉所得に関する経過措置)
第五条  新所得税法第百六十一条第四号ロの規定は、外国法人が施行日以後に発行する債券の利子について適用する。

(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
第六条  新所得税法第二百二十四条の五の規定は、同条第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済(次条において「先物取引に係る差金等決済」という。)で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。
2  平成二十一年一月一日前において租税特別措置法第四十一条の十四第三項の規定により行われた同項の告知、提示又は確認については、新所得税法第二百二十四条の五第一項の規定により行われた同項の告知、提示又は確認とみなす。

(支払調書の提出に関する経過措置)
第七条  新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、先物取引に係る差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。

(公共法人等の範囲に関する経過措置)
第八条  旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。次項において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもの(次項において「特例民法法人」という。)のうち、同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項の規定により同法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、新所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する。
2  特例民法法人であって整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもののうち、退職金共済事業を行う法人であって政令で定めるものは、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、新所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第百十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二〇年一二月三日法律第八五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第一〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第一三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  次に掲げる規定 平成二十二年一月一日
イ 第一条中所得税法第二百二十四条の五の改正規定及び同法第二百二十五条第一項第十三号の改正規定並びに附則第五条第二項の規定
ロ 第五条中租税特別措置法第九条の三の二第一項の改正規定、同法第三十八条に一項を加える改正規定、同法第四十一条の十四の改正規定及び同法第八十四条の五の改正規定並びに附則第三十条第三項及び第六十七条第十一項の規定
ハ 第七条中所得税法等の一部を改正する法律附則第四十六条の改正規定

(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第五条までにおいて「新所得税法」という。)第四十四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に減額される新所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額について適用し、施行日前に減額された第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第五条までにおいて「旧所得税法」という。)第九十五条第一項に規定する外国所得税の額については、なお従前の例による。

(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
第三条  新所得税法第四十五条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終わった行為に係る同号に掲げるものについて適用し、施行日前に終わった行為に係る旧所得税法第四十五条第一項第九号に掲げるものについては、なお従前の例による。
2  前項の場合において、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為に係る新所得税法第四十五条第一項第九号に掲げるもの(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金を除く。以下この項において「外国課徴金」という。)について同条第一項の規定を適用するときは、当該外国課徴金の額のうち当該行為の施行日前の部分に係る金額は、同項第九号に掲げるものの額に該当しないものとみなす。

(外国税額控除に関する経過措置)
第四条  新所得税法第九十五条第一項の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2  新所得税法第九十五条第四項の規定は、施行日以後に減額される同条第一項に規定する外国所得税の額について適用し、施行日前に減額された旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額については、なお従前の例による。

(告知、支払調書及び支払通知書等に関する経過措置)
第五条  新所得税法第二百二十四条の三第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する償還金等の交付について適用する。
2  新所得税法第二百二十四条の五及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十二年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
3  新所得税法第二百二十五条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号に規定する譲渡の対価の支払及び償還金等の交付について適用し、施行日前に行った旧所得税法第二百二十五条第一項第十号に規定する譲渡の対価の支払については、なお従前の例による。
4  新所得税法第二百二十五条第二項の規定は、施行日以後に支払う同項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについて適用し、施行日前に支払った旧所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。
5  新所得税法第二百二十八条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
6  施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における新所得税法第二百二十四条の三第四項、第二百二十五条第一項(第十号に係る部分に限る。)及び第二百二十八条第二項の規定の適用については、新所得税法第二百二十四条の三第四項中「株式等証券投資信託、非公社債等投資信託若しくは特定受益証券発行信託の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割」とあるのは「株式等証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募をいう。)により行われたものの終了又は一部の解約」と、「同項」とあるのは「第一項」とする。

(罰則に関する経過措置)
第百一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条  この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(税制の抜本的な改革に係る措置)
第百四条  政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から平成三十一年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
2  前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。
3  第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。
一  個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。
二  法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第五号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。
三  消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。
四  自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率(租税特別措置法及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。
五  資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。
六  納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。
七  地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。
八  低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。

   附 則 (平成二一年七月一〇日法律第七四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
イ 第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第二百三十八条の改正規定、同法第二百三十九条の改正規定、同法第二百四十条の改正規定、同法第二百四十一条及び第二百四十二条の改正規定、同法第二百四十三条を削る改正規定、同法第二百四十四条の改正規定並びに同条を同法第二百四十三条とする改正規定
三  次に掲げる規定 平成二十二年十月一日
イ 第一条中所得税法第二十四条第一項の改正規定(「(平成七年法律第百五号)」を削る部分を除く。)、同法第二十五条第一項の改正規定、同法第五十二条第一項の改正規定、同法第五十七条の四第一項の改正規定及び同法第百五十七条第四項の改正規定並びに附則第三条及び第六条の規定
四  次に掲げる規定 平成二十三年一月一日
イ 第一条中所得税法第二条第一項の改正規定、同法第七十九条の改正規定、同法第八十三条の改正規定、同法第八十四条の改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第百八十五条及び第百八十六条の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号ハの改正規定、同法第百九十四条第一項の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五第一項の改正規定、同法第二百二十四条の五第一項第三号の改正規定(「第五号」を「第六号」に改め、同号を同項第四号とする部分を除く。)、同条第二項第二号の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定並びに同法別表第四の改正規定並びに附則第五条、第七条第一項及び第三項、第八条並びに第九条第二項の規定
七  次に掲げる規定 平成二十四年一月一日
イ 第一条中所得税法第七十六条の改正規定、同法第七十七条第二項第一号の改正規定(「前条第三項第四号」を「前条第六項第四号」に改める部分に限る。)、同法第百九十条第二号ロの改正規定、同法第百九十六条の改正規定及び同法第二百七条第一号の改正規定並びに附則第四条並びに第七条第二項及び第四項の規定
八  第一条中所得税法第二百二十四条の五第一項第一号の改正規定、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とする改正規定、同項第三号の改正規定(「第五号」を「第六号」に改め、同号を同項第四号とする部分に限る。)、同項第二号の次に一号を加える改正規定及び同条第二項第一号の改正規定並びに附則第九条第一項の規定 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日

(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条まで及び第四十九条において「新所得税法」という。)の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第三条  新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、個人が平成二十二年十月一日以後に行う同項に規定する株式交換又は適格株式交換による同項に規定する旧株の譲渡又は贈与について適用し、個人が同日前に行った第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条まで及び第四十九条において「旧所得税法」という。)第五十七条の四第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡については、なお従前の例による。

(生命保険料控除に関する経過措置)
第四条  新所得税法第七十六条の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(障害者控除、扶養控除等に関する経過措置)
第五条  新所得税法第七十九条、第八十四条及び第八十五条の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
第六条  新所得税法第百五十七条第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する合併等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合について適用し、同日前に旧所得税法第百五十七条第四項に規定する合併等が行われた場合については、なお従前の例による。

(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第七条  新所得税法第四編第二章第一節の規定、新所得税法第百九十条(第二号ハに係る部分に限る。)の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成二十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2  新所得税法第百九十条(第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
3  新所得税法第百九十四条第一項並びに第百九十五条第一項及び第三項の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。
4  新所得税法第百九十六条第一項及び第二項の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。

(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第八条  新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2  新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

(告知、支払調書及び支払通知書に関する経過措置)
第九条  新所得税法第二百二十四条の五(第一項第一号及び第三号に係る部分に限る。)及びこれらの号に係る新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第一号に掲げる商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で附則第一条第八号に定める日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第一号に掲げる商品先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
2  新所得税法第二百二十四条の五(第一項第四号に係る部分に限る。)及び同号に係る新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第二号に掲げる市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十三年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第二号に掲げる市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
3  新所得税法第二百二十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同号に規定する報酬について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第六号に規定する報酬については、なお従前の例による。
4  施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間における新所得税法第二百二十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「共済に係る契約」とあるのは、「共済に係る契約(農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した共済に係る契約その他政令で定める共済に係る契約を除く。)」とする。
5  新所得税法第二百二十五条第二項の規定は、同項に規定する支払の確定した日が施行日以後である同項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについて適用し、旧所得税法第二百二十五条第二項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百四十六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二二年一二月一〇日法律第七一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年五月二日法律第三九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条  附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(会社の業務の在り方の検討)
第五十二条  政府は、会社の成立後、この法律の施行の状況を勘案しつつ、会社が一般の金融機関が行う金融を補完するものであることを旨とする観点から、会社の業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて業務の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年五月二五日法律第四九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に三号を加える改正規定、同法第百九十八条及び第二百七条第一項第三号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第百九十八条(第五号及び第八号を除く。)」を「第百九十八条第四号の二」に改める部分に限る。)、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十八条の改正規定並びに附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二  第一条中金融商品取引法目次の改正規定、同法第三十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第三十六条の二第二項の改正規定、同法第六章中第百七十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条及び第百九十二条第三項の改正規定、同法第二百条第十二号の二の次に一号を加える改正規定、同法第二百七条第一項第五号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第二百条第十七号」を「第二百条第十二号の三、第十七号」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第十一条、第二十六条第三項、第二百一条、第二百二条第二項、第二百二十五条及び第二百二十五条の二の改正規定、第十条中銀行法第二十条及び第五十二条の二十八の改正規定、第十一条中保険業法第九十八条第二項にただし書を加える改正規定及び同法第三百三十三条第一項の改正規定、第十二条の規定並びに附則第八条、第九条、第十二条から第十四条まで、第十七条から第二十条まで及び第二十五条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第三十二条  政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年五月二七日法律第五六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。

(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十条  存続共済会は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。

   附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日

   附 則 (平成二三年六月三〇日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日
イ 第一条中所得税法第二百三十八条に二項を加える改正規定及び同法第二百四十三条第二項の改正規定
三  次に掲げる規定 平成二十四年一月一日
イ 第一条中所得税法第二条第一項第四十四号の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第百五十三条の改正規定、同法第百五十九条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百六十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百二十四条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定(同項第八号及び第十号に係る部分を除く。)及び同法第二百二十八条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに附則第三条、第四条、第八条第一項及び第二項並びに第九条第二項及び第三項の規定
五  次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
イ 第一条中所得税法第八十五条第二項の改正規定、同法第百六十一条第十号の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五第一項第二号の改正規定、同法第二百九条の改正規定及び同法第二百二十五条第一項第八号の改正規定並びに附則第五条から第七条まで及び第八条第三項の規定
六  次に掲げる規定 平成二十六年一月一日
イ 第一条中所得税法第二百二十八条の四の改正規定(同条第一項に係る部分に限る。)及び附則第九条第一項の規定

(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条  別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(源泉徴収に係る所得税の納税地に関する経過措置)
第三条  新所得税法第十七条の規定は、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税を平成二十四年一月一日以後に納付する場合について適用する。

(更正又は決定による源泉徴収税額等又は予納税額の還付に関する経過措置)
第四条  新所得税法第百五十九条及び第百六十条の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
2  平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)第百五十九条又は第百六十条の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。

(国内源泉所得に関する経過措置)
第五条  新所得税法第百六十一条第十号の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払を受けるべき同号に掲げる年金について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第十号に掲げる年金については、なお従前の例による。

(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第六条  新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2  新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

(源泉徴収を要しない年金に関する経過措置)
第七条  新所得税法第二百九条の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百七条に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百七条に規定する年金については、なお従前の例による。

(告知及び支払調書に関する経過措置)
第八条  新所得税法第二百二十四条の五及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十四年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
2  新所得税法第二百二十四条の六及び第二百二十五条第一項(第十四号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡について適用する。
3  新所得税法第二百二十五条第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき同号に規定する国内源泉所得、年金及び償還金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する国内源泉所得及び償還金については、なお従前の例による。

(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第九条  新所得税法第二百二十八条の四第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用する。
2  新所得税法第二百二十八条の四第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第二項に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
3  平成二十四年一月一日前において旧所得税法第二百二十八条の四の規定に基づき受けた同条に規定する税務署長の承認については、新所得税法第二百二十八条の四第二項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。

(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十三条  第二十条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定は、施行日以後に同項の登記をする同条第一項に規定する特例民法法人について適用する。

(罰則に関する経過措置)
第九十二条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


別表第一 公共法人等の表(第四条、第十一条関係)

名称 根拠法
委託者保護基金 商品先物取引法
医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。) 医療法
沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
貸金業協会 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。) 私立学校法
株式会社日本政策金融公庫 会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
企業年金基金 確定給付企業年金法
企業年金連合会 厚生年金保険法
危険物保安技術協会 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
漁船保険中央会
勤労者財産形成基金 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
軽自動車検査協会 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
健康保険組合 健康保険法
健康保険組合連合会
原子力発電環境整備機構 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
公益財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
公益社団法人
厚生年金基金 厚生年金保険法
更生保護法人 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)
港務局 港湾法
小型船舶検査機構 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国際観光振興会 国際観光振興会法(昭和三十四年法律第三十九号)
国民健康保険組合 国民健康保険法
国民健康保険団体連合会
国民年金基金 国民年金法
国民年金基金連合会
国立大学法人 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
市街地再開発組合 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
社会保険診療報酬支払基金 社会保険診療報酬支払基金法
社会保険労務士会 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
宗教法人 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会 商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
商品先物取引協会 商品先物取引法
消防団員等公務災害補償等共済基金 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人 職業能力開発促進法
信用保証協会 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
水害予防組合 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
水害予防組合連合
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
石炭鉱業年金基金 石炭鉱業年金基金法
船員災害防止協会 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国健康保険協会 健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士法
全国農業会議所 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)
損害保険料率算出団体 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
大学共同利用機関法人 国立大学法人法
地方競馬全国協会 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公共団体 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
地方公共団体金融機構 地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公務員共済組合 地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方道路公社 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
中央職業能力開発協会 職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金 金融商品取引法
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの、国若しくは地方公共団体以外の者に対し利益若しくは剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないもの又はこれらに類するものとして、財務大臣が指定したものに限る。) 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地改良事業団体連合会
土地家屋調査士会 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
土地区画整理組合 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
都道府県職業能力開発協会 職業能力開発促進法
都道府県農業会議 農業委員会等に関する法律
日本行政書士会連合会 行政書士法
日本勤労者住宅協会 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本下水道事業団 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本公認会計士協会 公認会計士法
日本司法支援センター 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本司法書士会連合会 司法書士法
日本商工会議所 商工会議所法
日本消防検定協会 消防法
日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
日本税理士会連合会 税理士法
日本赤十字社 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本電気計器検定所 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会 土地家屋調査士法
日本年金機構 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)
日本弁護士連合会 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本放送協会 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
日本水先人会連合会 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会 金融商品取引法
農業共済組合 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合中央会 農業協同組合法
農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
負債整理組合 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会 弁護士法
保険契約者保護機構 保険業法
水先人会 水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
労働組合(法人であるものに限る。) 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会 労働災害防止団体法


別表第二 給与所得の源泉徴収税額表 (月額表)(第百八十五条、第百八十六条、第百八十九条関係)
(一)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 甲 乙
扶養親族等の数
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
以上 未満 税額 税額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
88,000円未満 0 0 0 0 0 0 0 0 その月の社会保険料等控除後の給与等の金頼の3%に相当する金額
88,000 89,000 130 0 0 0 0 0 0 0 3,100
89,000 90,000 180 0 0 0 0 0 0 0 3,100
90,000 91,000 230 0 0 0 0 0 0 0 3,100
91,000 92,000 280 0 0 0 0 0 0 0 3,100
92,000 93,000 330 0 0 0 0 0 0 0 3,200
93,000 94,000 380 0 0 0 0 0 0 0 3,200
94,000 95,000 430 0 0 0 0 0 0 0 3,200
95,000 96,000 480 0 0 0 0 0 0 0 3,300
96,000 97,000 530 0 0 0 0 0 0 0 3,300
97,000 98,000 580 0 0 0 0 0 0 0 3,400
98,000 99,000 630 0 0 0 0 0 0 0 3,400
99,000 101,000 710 0 0 0 0 0 0 0 3,500
101,000 103,000 810 0 0 0 0 0 0 0 3,500
103,000 105,000 910 0 0 0 0 0 0 0 3,600
105,000 107,000 1,010 0 0 0 0 0 0 0 3,700
107,000 109,000 1,110 0 0 0 0 0 0 0 3,700
109,000 111,000 1,210 0 0 0 0 0 0 0 3,800
111,000 113,000 1,310 0 0 0 0 0 0 0 3,900
113,000 115,000 1,410 0 0 0 0 0 0 0 4,000
115,000 117,000 1,510 0 0 0 0 0 0 0 4,000
117,000 119,000 1,610 0 0 0 0 0 0 0 4,100
119,000 121,000 1,710 120 0 0 0 0 0 0 4,200
121,000 123,000 1,810 220 0 0 0 0 0 0 4,400
123,000 125,000 1,910 320 0 0 0 0 0 0 4,700
125,000 127,000 2,010 420 0 0 0 0 0 0 5,000
127,000 129,000 2,110 520 0 0 0 0 0 0 5,300
129,000 131,000 2,210 620 0 0 0 0 0 0 5,600
131,000 133,000 2,310 720 0 0 0 0 0 0 5,900
133,000 135,000 2,410 820 0 0 0 0 0 0 6,200
135,000 137,000 2,500 910 0 0 0 0 0 0 6,500
137,000 139,000 2,560 970 0 0 0 0 0 0 6,700
139,000 141,000 2,620 1,030 0 0 0 0 0 0 7,000
141,000 143,000 2,680 1,090 0 0 0 0 0 0 7,300
143,000 145,000 2,740 1,150 0 0 0 0 0 0 7,600
145,000 147,000 2,800 1,210 0 0 0 0 0 0 7,900
147,000 149,000 2,860 1,270 0 0 0 0 0 0 8,200
149,000 151,000 2,920 1,330 0 0 0 0 0 0 8,500
151,000 153,000 2,990 1,400 0 0 0 0 0 0 8,800
153,000 155,000 3,060 1,470 0 0 0 0 0 0 9,100
155,000 157,000 3,130 1,540 0 0 0 0 0 0 9,400
157,000 159,000 3,200 1,610 0 0 0 0 0 0 9,700
159,000 161,000 3,270 1,680 100 0 0 0 0 0 10,000
161,000 163,000 3,340 1,750 170 0 0 0 0 0 10,300
163,000 165,000 3,410 1,820 240 0 0 0 0 0 10,600
165,000 167,000 3,480 1,890 310 0 0 0 0 0 10,900


(二)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 甲 乙
扶養親族等の数
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
以上 未満 税額 税額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
167,000 169,000 3,550 1,960 380 0 0 0 0 0 11,200
169,000 171,000 3,620 2,030 450 0 0 0 0 0 11,500
171,000 173,000 3,690 2,100 520 0 0 0 0 0 11,800
173,000 175,000 3,760 2,170 590 0 0 0 0 0 12,100
175,000 177,000 3,830 2,240 660 0 0 0 0 0 12,400
177,000 179,000 3,900 2,310 730 0 0 0 0 0 12,900
179,000 181,000 3,970 2,380 800 0 0 0 0 0 13,600
181,000 183,000 4,040 2,450 870 0 0 0 0 0 14,300
183,000 185,000 4,110 2,520 940 0 0 0 0 0 15,000
185,000 187,000 4,180 2,590 1,010 0 0 0 0 0 15,700
187,000 189,000 4,250 2,660 1,080 0 0 0 0 0 16,400
189,000 191,000 4,320 2,730 1,150 0 0 0 0 0 17,100
191,000 193,000 4,390 2,800 1,220 0 0 0 0 0 17,700
193,000 195,000 4,460 2,870 1,290 0 0 0 0 0 18,400
195,000 197,000 4,530 2,940 1,360 0 0 0 0 0 19,100
197,000 199,000 4,600 3,010 1,430 0 0 0 0 0 19,800
199,000 201,000 4,670 3,080 1,500 0 0 0 0 0 20,500
201,000 203,000 4,740 3,150 1,570 0 0 0 0 0 21,100
203,000 205,000 4,810 3,220 1,640 0 0 0 0 0 21,700
205,000 207,000 4,880 3,290 1,710 130 0 0 0 0 22,200
207,000 209,000 4,950 3,360 1,780 200 0 0 0 0 22,800
209,000 211,000 5,020 3,430 1,850 270 0 0 0 0 23,400
211,000 213,000 5,090 3,500 1,920 340 0 0 0 0 23,900
213,000 215,000 5,160 3,570 1,990 410 0 0 0 0 24,500
215,000 217,000 5,230 3,640 2,060 480 0 0 0 0 25,000
217,000 219,000 5,300 3,710 2,130 550 0 0 0 0 25,600
219,000 221,000 5,370 3,780 2,200 620 0 0 0 0 26,200
221,000 224,000 5,450 3,870 2,290 700 0 0 0 0 26,800
224,000 227,000 5,560 3,980 2,390 810 0 0 0 0 27,800
227,000 230,000 5,660 4,080 2,500 910 0 0 0 0 28,700
230,000 233,000 5,770 4,190 2,600 1,020 0 0 0 0 29,700
233,000 236,000 5,870 4,290 2,710 1,120 0 0 0 0 30,700
236,000 239,000 5,980 4,400 2,810 1,230 0 0 0 0 31,700
239,000 242,000 6,080 4,500 2,920 1,330 0 0 0 0 32,700
242,000 245,000 6,190 4,610 3,020 1,440 0 0 0 0 33,700
245,000 248,000 6,290 4,710 3,130 1,540 0 0 0 0 34,700
248,000 251,000 6,400 4,820 3,230 1,650 0 0 0 0 35,700
251,000 254,000 6,500 4,920 3,340 1,750 170 0 0 0 36,700
254,000 257,000 6,610 5,030 3,440 1,860 280 0 0 0 37,700
257,000 260,000 6,710 5,130 3,550 1,960 380 0 0 0 38,600
260,000 263,000 6,820 5,240 3,650 2,070 490 0 0 0 39,600
263,000 266,000 6,920 5,340 3,760 2,170 590 0 0 0 40,600
266,000 269,000 7,030 5,450 3,860 2,280 700 0 0 0 41,600
269,000 272,000 7,130 5,550 3,970 2,380 800 0 0 0 42,600
272,000 275,000 7,240 5,660 4,070 2,490 910 0 0 0 43,600
275,000 278,000 7,340 5,760 4,180 2,590 1,010 0 0 0 44,600
278,000 281,000 7,450 5,870 4,280 2,700 1,120 0 0 0 45,600
281,000 284,000 7,550 5,970 4,390 2,800 1,220 0 0 0 46,600
284,000 287,000 7,660 6,080 4,490 2,910 1,330 0 0 0 47,600
287,000 290,000 7,760 6,180 4,600 3,010 1,430 0 0 0 48,500


(三)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 甲 乙
扶養親族等の数
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
以上 未満 税額 税額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
290,000 293,000 7,870 6,290 4,700 3,120 1,540 0 0 0 49,500
293,000 296,000 7,970 6,390 4,810 3,220 1,640 0 0 0 50,500
296,000 299,000 8,080 6,500 4,910 3,330 1,750 160 0 0 51,200
299,000 302,000 8,250 6,600 5,020 3,440 1,850 270 0 0 51,800
302,000 305,000 8,490 6,720 5,140 3,560 1,970 390 0 0 52,400
305,000 308,000 8,730 6,840 5,260 3,680 2,090 510 0 0 53,100
308,000 311,000 8,970 6,960 5,380 3,800 2,210 630 0 0 53,700
311,000 314,000 9,210 7,080 5,500 3,920 2,330 750 0 0 54,300
314,000 317,000 9,450 7,200 5,620 4,040 2,450 870 0 0 54,900
317,000 320,000 9,690 7,320 5,740 4,160 2,570 990 0 0 55,600
320,000 323,000 9,930 7,440 5,860 4,280 2,690 1,110 0 0 56,500
323,000 326,000 10,170 7,560 5,980 4,400 2,810 1,230 0 0 57,300
326,000 329,000 10,410 7,680 6,100 4,520 2,930 1,350 0 0 58,100
329,000 332,000 10,650 7,800 6,220 4,640 3,050 1,470 0 0 59,000
332,000 335,000 10,890 7,920 6,340 4,760 3,170 1,590 0 0 59,800
335,000 338,000 11,130 8,040 6,460 4,880 3,290 1,710 130 0 60,700
338,000 341,000 11,370 8,200 6,580 5,000 3,410 1,830 250 0 61,600
341,000 344,000 11,610 8,440 6,700 5,120 3,530 1,950 370 0 62,500
344,000 347,000 11,850 8,680 6,820 5,240 3,650 2,070 490 0 63,400
347,000 350,000 12,090 8,920 6,940 5,360 3,770 2,190 610 0 64,400
350,000 353,000 12,330 9,160 7,060 5,480 3,890 2,310 730 0 65,300
353,000 356,000 12,570 9,400 7,180 5,600 4,010 2,430 850 0 66,200
356,000 359,000 12,810 9,640 7,300 5,720 4,130 2,550 970 0 67,100
359,000 362,000 13,050 9,880 7,420 5,840 4,250 2,670 1,090 0 68,000
362,000 365,000 13,290 10,120 7,540 5,960 4,370 2,790 1,210 0 69,000
365,000 368,000 13,530 10,360 7,660 6,080 4,490 2,910 1,330 0 69,900
368,000 371,000 13,770 10,600 7,780 6,200 4,610 3,030 1,450 0 70,800
371,000 374,000 14,010 10,840 7,900 6,320 4,730 3,150 1,570 0 71,600
374,000 377,000 14,250 11,080 8,020 6,440 4,850 3,270 1,690 100 72,400
377,000 380,000 14,490 11,320 8,150 6,560 4,970 3,390 1,810 220 73,200
380,000 383,000 14,730 11,560 8,390 6,680 5,090 3,510 1,930 340 74,100
383,000 386,000 14,970 11,800 8,630 6,800 5,210 3,630 2,050 460 74,900
386,000 389,000 15,210 12,040 8,870 6,920 5,330 3,750 2,170 580 75,700
389,000 392,000 15,450 12,280 9,110 7,040 5,450 3,870 2,290 700 76,600
392,000 395,000 15,690 12,520 9,350 7,160 5,570 3,990 2,410 820 78,100
395,000 398,000 15,930 12,760 9,590 7,280 5,690 4,110 2,530 940 79,700
398,000 401,000 16,170 13,000 9,830 7,400 5,810 4,230 2,650 1,060 81,200
401,000 404,000 16,410 13,240 10,070 7,520 5,930 4,350 2,770 1,180 82,800
404,000 407,000 16,650 13,480 10,310 7,640 6,050 4,470 2,890 1,300 84,300
407,000 410,000 16,890 13,720 10,550 7,760 6,170 4,590 3,110 1,420 85,900
410,000 413,000 17,130 13,960 10,790 7,880 6,290 4,710 3,130 1,540 87,400
413,000 416,000 17,370 14,200 11,030 8,000 6,410 4,830 3,250 1,660 88,900
416,000 419,000 17,610 14,440 11,270 8,120 6,530 4,950 3,370 1,780 90,500
419,000 422,000 17,850 14,680 11,510 8,350 6,650 5,070 3,490 1,900 92,000
422,000 425,000 18,090 14,920 11,750 8,590 6,770 5,190 3,610 2,020 93,600
425,000 428,000 18,330 15,160 11,990 8,830 6,890 5,310 3,730 2,140 95,100
428,000 431,000 18,570 15,400 12,230 9,070 7,010 5,430 3,850 2,260 96,600
431,000 434,000 18,810 15,640 12,470 9,310 7,130 5,550 3,970 2,380 98,200
434,000 437,000 19,050 15,880 12,710 9,550 7,250 5,670 4,090 2,500 99,700
437,000 440,000 19,290 16,120 12,950 9,790 7,370 5,790 4,210 2,620 101,300


(四)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 甲 乙
扶養親族等の数
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
以上 未満 税額 税額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
440,000 443,000 19,680 16,360 13,190 10,030 7,490 5,910 4,330 2,740 102,800
443,000 446,000 20,160 16,600 13,430 10,270 7,610 6,030 4,450 2,860 104,400
446,000 449,000 20,640 16,840 13,670 10,510 7,730 6,150 4,570 2,980 105,900
449,000 452,000 21,120 17,080 13,910 10,750 7,850 6,270 4,690 3,100 107,400
452,000 455,000 21,600 17,320 14,150 10,990 7,970 6,390 4,810 3,220 109,000
455,000 458,000 22,080 17,560 14,390 11,230 8,090 6,510 4,930 3,340 110,500
458,000 461,000 22,560 17,800 14,630 11,470 8,300 6,630 5,050 3,460 112,100
461,000 464,000 23,040 18,040 14,870 11,710 8,540 6,750 5,170 3,580 113,600
464,000 467,000 23,520 18,280 15,110 11,950 8,780 6,870 5,290 3,700 115,100
467,000 470,000 24,000 18,520 15,350 12,190 9,020 6,990 5,410 3,820 116,700
470,000 473,000 24,480 18,760 15,590 12,430 9,260 7,110 5,530 3,940 118,200
473,000 476,000 24,960 19,000 15,830 12,670 9,500 7,230 5,650 4,060 119,800
476,000 479,000 25,440 19,240 16,070 12,910 9,740 7,350 5,770 4,180 121,300
479,000 482,000 25,920 19,590 16,310 13,150 9,980 7,470 5,890 4,300 122,800
482,000 485,000 26,400 20,070 16,550 13,390 10,220 7,590 6,010 4,420 124,400
485,000 488,000 26,880 20,550 16,790 13,630 10,460 7,710 6,130 4,540 125,900
488,000 491,000 27,360 21,030 17,030 13,870 10,700 7,830 6,250 4,660 127,500
491,000 494,000 27,840 21,510 17,270 14,110 10,940 7,950 6,370 4,780 129,000
494,000 497,000 28,320 21,990 17,510 14,350 11,180 8,070 6,490 4,900 130,600
497,000 500,000 28,800 22,470 17,750 14,590 11,420 8,250 6,610 5,020 132,100
500,000 503,000 29,280 22,950 17,990 14,830 11,660 8,490 6,730 5,140 133,600
503,000 506,000 29,760 23,430 18,230 15,070 11,900 8,730 6,850 5,260 135,200
506,000 509,000 30,240 23,910 18,470 15,310 12,140 8,970 6,970 5,380 136,700
509,000 512,000 30,720 24,390 18,710 15,550 12,380 9,210 7,090 5,500 138,300
512,000 515,000 31,200 24,870 18,950 15,790 12,620 9,450 7,210 5,620 139,800
515,000 518,000 31,680 25,350 19,190 16,030 12,860 9,690 7,330 5,740 141,300
518,000 521,000 32,160 25,830 19,490 16,270 13,100 9,930 7,450 5,860 142,900
521,000 524,000 32,640 26,310 19,970 16,510 13,340 10,170 7,570 5,980 144,400
524,000 527,000 33,120 26,790 20,450 16,750 13,580 10,410 7,690 6,100 146,000
527,000 530,000 33,600 27,270 20,930 16,990 13,820 10,650 7,810 6,220 147,500
530,000 533,000 34,080 27,750 21,410 17,230 14,060 10,890 7,930 6,340 148,900
533,000 536,000 34,560 28,230 21,890 17,470 14,300 11,130 8,050 6,460 150,300
536,000 539,000 35,040 28,710 22,370 17,710 14,540 11,370 8,210 6,580 151,700
539,000 542,000 35,520 29,190 22,850 17,950 14,780 11,610 8,450 6,700 153,200
542,000 545,000 36,000 29,670 23,330 18,190 15,020 11,850 8,690 6,820 154,600
545,000 548,000 36,480 30,150 23,810 18,430 15,260 12,090 8,930 6,940 156,000
548,000 551,000 36,960 30,630 24,290 18,670 15,500 12,330 9,170 7,060 157,400
551,000 554,000 37,490 31,160 24,820 18,930 15,770 12,600 9,430 7,200 158,800
554,000 557,000 38,030 31,700 25,360 19,200 16,040 12,870 9,700 7,330 160,300
557,000 560,000 38,570 32,240 25,900 19,570 16,310 13,140 9,970 7,470 161,700
560,000 563,000 39,110 32,780 26,440 20,110 16,580 13,410 10,240 7,600 163,000
563,000 566,000 39,650 33,320 26,980 20,650 16,850 13,680 10,510 7,740 164,400
566,000 569,000 40,190 33,860 27,520 21,190 17,120 13,950 10,780 7,870 165,800
569,000 572,000 40,730 34,400 28,060 21,730 17,390 14,220 11,050 8,010 167,100
572,000 575,000 41,270 34,940 28,600 22,270 17,660 14,490 11,320 8,160 168,500
575,000 578,000 41,810 35,480 29,140 22,810 17,930 14,760 11,590 8,430 169,900
578,000 581,000 42,350 36,020 29,680 23,350 18,200 15,030 11,860 8,700 171,200
581,000 584,000 42,890 36,560 30,220 23,890 18,470 15,300 12,130 8,970 172,600
584,000 587,000 43,430 37,100 30,760 24,430 18,740 15,570 12,400 9,240 174,000
587,000 590,000 43,970 37,640 31,300 24,970 19,010 15,840 12,670 9,510 175,300


(五)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 甲 乙
扶養親族等の数
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
以上 未満 税額 税額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
590,000 593,000 44,510 38,180 31,840 25,510 19,280 16,110 12,940 9,780 176,700
593,000 596,000 45,050 38,720 32,380 26,050 19,720 16,380 13,210 10,050 178,100
596,000 599,000 45,590 39,260 32,920 26,590 20,260 16,650 13,480 10,320 179,400
599,000 602,000 46,130 39,800 33,460 27,130 20,800 16,920 13,750 10,590 180,800
602,000 605,000 46,670 40,340 34,000 27,670 21,340 17,190 14,020 10,860 182,200
605,000 608,000 47,210 40,880 34,540 28,210 21,880 17,460 14,290 11,130 183,500
608,000 611,000 47,750 41,420 35,080 28,750 22,420 17,730 14,560 11,400 184,900
611,000 614,000 48,290 41,960 35,620 29,290 22,960 18,000 14,830 11,670 186,300
614,000 617,000 48,830 42,500 36,160 29,830 23,500 18,270 15,100 11,940 187,700
617,000 620,000 49,370 43,040 36,700 30,370 24,040 18,540 15,370 12,210 189,000
620,000 623,000 49,910 43,580 37,240 30,910 24,580 18,810 15,640 12,480 190,400
623,000 626,000 50,450 44,120 37,780 31,450 25,120 19,080 15,910 12,750 191,800
626,000 629,000 50,990 44,660 38,320 31,990 25,660 19,350 16,180 13,020 193,100
629,000 632,000 51,530 45,200 38,860 32,530 26,200 19,860 16,450 13,290 194,500
632,000 635,000 52,070 45,740 39,400 33,070 26,740 20,400 16,720 13,560 195,900
635,000 638,000 52,610 46,280 39,940 33,610 27,280 20,940 16,990 13,830 197,200
638,000 641,000 53,150 46,820 40,480 34,150 27,820 21,480 17,260 14,100 198,600
641,000 644,000 53,690 47,360 41,020 34,690 28,360 22,020 17,530 14,370 200,000
644,000 647,000 54,230 47,900 41,560 35,230 28,900 22,560 17,800 14,640 201,300
647,000 650,000 54,770 48,440 42,100 35,770 29,440 23,100 18,070 14,910 202,700
650,000 653,000 55,310 48,980 42,640 36,310 29,980 23,640 18,340 15,180 203,800
653,000 656,000 55,850 49,520 43,180 36,850 30,520 24,180 18,610 15,450 204,700
656,000 659,000 56,390 50,060 43,720 37,390 31,060 24,720 18,880 15,720 205,700
659,000 662,000 56,930 50,600 44,260 37,930 31,600 25,260 19,150 15,990 206,600
662,000 665,000 57,470 51,140 44,800 38,470 32,140 25,800 19,470 16,260 207,500
665,000 668,000 58,010 51,680 45,340 39,010 32,680 26,340 20,010 16,530 208,500
668,000 671,000 58,550 52,220 45,880 39,550 33,220 26,880 20,550 16,800 209,400
671,000 674,000 59,090 52,760 46,420 40,090 33,760 27,420 21,090 17,070 210,400
674,000 677,000 59,630 53,300 46,960 40,630 34,300 27,960 21,630 17,340 211,300
677,000 680,000 60,170 53,840 47,500 41,170 34,840 28,500 22,170 17,610 212,200
680,000 683,000 60,710 54,380 48,040 41,710 35,380 29,040 22,710 17,880 213,200
683,000 686,000 61,250 54,920 48,580 42,250 35,920 29,580 23,250 18,150 214,100
686,000 689,000 61,790 55,460 49,120 42,790 36,460 30,120 23,790 18,420 215,100
689,000 692,000 62,330 56,000 49,660 43,330 37,000 30,660 24,330 18,690 216,000
692,000 695,000 62,870 56,540 50,200 43,870 37,540 31,200 24,870 18,960 216,900
695,000 698,000 63,410 57,080 50,740 44,410 38,080 31,740 25,410 19,230 217,900
698,000 701,000 63,950 57,620 51,280 44,950 38,620 32,280 25,950 19,620 218,800
701,000 704,000 64,490 58,160 51,820 45,490 39,160 32,820 26,490 20,160 219,800
704,000 707,000 65,030 58,700 52,360 46,030 39,700 33,360 27,030 20,700 220,700
707,000 710,000 65,570 59,240 52,900 46,570 40,240 33,900 27,570 21,240 222,100
710,000 713,000 66,110 59,780 53,440 47,110 40,780 34,440 28,110 21,780 223,500
713,000 716,000 66,650 60,320 53,980 47,650 41,320 34,980 28,650 22,320 224,900
716,000 719,000 67,190 60,860 54,520 48,190 41,860 35,520 29,190 22,860 226,400
719,000 722,000 67,730 61,400 55,060 48,730 42,400 36,060 29,730 23,400 227,800
722,000 725,000 68,270 61,940 55,600 49,270 42,940 36,600 30,270 23,940 229,200
725,000 728,000 68,810 62,480 56,140 49,810 43,480 37,140 30,810 24,480 230,700
728,000 731,000 69,350 63,020 56,680 50,350 44,020 37,680 31,350 25,020 232,100
731,000 734,000 69,890 63,560 57,220 50,890 44,560 38,220 31,890 25,560 233,600
734,000 737,000 70,430 64,100 57,760 51,430 45,100 38,760 32,430 26,100 235,000
737,000 740,000 70,970 64,640 58,300 51,970 45,640 39,300 32,970 26,640 236,400


(六)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 甲 乙
扶養親族等の数
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
以上 未満 税額 税額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
740,000 743,000 71,510 65,180 58,840 52,510 46,180 39,840 33,510 27,180 237,900
743,000 746,000 72,050 65,720 59,380 53,050 46,720 40,380 34,050 27,720 239,300
746,000 749,000 72,590 66,260 59,920 53,590 47,260 40,920 34,590 28,260 240,800
749,000 752,000 73,130 66,800 60,460 54,130 47,800 41,460 35,130 28,800 242,200
752,000 755,000 73,670 67,340 61,000 54,670 48,340 42,000 35,670 29,340 243,600
755,000 758,000 74,210 67,880 61,540 55,210 48,880 42,540 36,210 29,880 245,100
758,000 761,000 74,750 68,420 62,080 55,750 49,420 43,080 36,750 30,420 246,500
761,000 764,000 75,290 68,960 62,620 56,290 49,960 43,620 37,290 30,960 248,000
764,000 767,000 75,830 69,500 63,160 56,830 50,500 44,160 37,830 31,500 249,400
767,000 770,000 76,370 70,040 63,700 57,370 51,040 44,700 38,370 32,040 250,800
770,000 773,000 76,910 70,580 64,240 57,910 51,580 45,240 38,910 32,580 232,300
773,000 776,000 77,450 71,120 64,780 58,450 52,120 45,780 39,450 33,120 253,700
776,000 779,000 77,990 71,660 65,320 58,990 52,660 46,320 39,990 33,660 255,200
779,000 782,000 78,530 72,200 65,860 59,530 53,200 46,860 40,530 34,200 236,600
782,000 785,000 79,070 72,740 66,400 60,070 53,740 47,400 41,070 34,740 258,000
785,000 788,000 79,610 73,280 66,940 60,610 54,280 47,940 41,610 35,280 259,500
788,000 791,000 80,150 73,820 67,480 61,150 54,820 48,480 42,150 35,820 260,900
791,000 794,000 80,760 74,360 68,020 61,690 55,360 49,020 42,690 36,360 262,300
794,000 797,000 81,390 74,900 68,560 62,230 55,900 49,560 43,230 36,900 263,800
797,000 800,000 82,010 75,440 69,100 62,770 56,440 50,100 43,770 37,440 265,200
800,000 803,000 82,630 75,980 69,640 63,310 56,980 50,640 44,310 37,980 266,700
803,000 806,000 83,250 76,520 70,180 63,850 57,520 51,180 44,850 38,520 268,100
806,000 809,000 83,870 77,060 70,720 64,390 58,060 51,720 45,390 39,060 269,500
809,000 812,000 84,490 77,600 71,260 64,930 58,600 52,260 45,930 39,600 271,000
812,000 815,000 85,110 78,140 71,800 65,470 59,140 52,800 46,470 40,140 272,400
815,000 818,000 85,730 78,680 72,340 66,010 59,680 53,340 47,010 40,680 273,900
818,000 821,000 86,350 79,220 72,880 66,550 60,220 53,880 47,550 41,220 275,300
821,000 824,000 86,970 79,760 73,420 67,090 60,760 54,420 48,090 41,760 276,700
824,000 827,000 87,600 80,310 73,960 67,630 61,300 54,960 48,630 42,300 278,200
827,000 830,000 88,220 80,930 74,500 68,170 61,840 55,500 49,170 42,840 279,600
830,000 833,000 88,840 81,550 75,040 68,710 62,380 56,040 49,710 43,380 281,100
833,000 836,000 89,470 82,190 75,600 69,260 62,930 56,600 50,260 43,930 282,500
836,000 839,000 90,130 82,840 76,170 69,830 63,500 57,170 50,830 44,500 283,900
839,000 842,000 90,780 83,500 76,740 70,400 64,070 57,740 51,400 45,070 285,400
842,000 845,000 91,440 84,150 77,310 70,970 64,640 58,310 51,970 45,640 286,800
845,000 848,000 92,090 84,810 77,880 71,540 65,210 58,880 52,540 46,210 288,300
848,000 851,000 92,750 85,470 78,450 72,110 65,780 59,450 53,110 46,780 289,700
851,000 854,000 93,400 86,120 79,020 72,680 66,350 60,020 53,680 47,350 291,100
854,000 857,000 94,060 86,780 79,590 73,250 66,920 60,590 54,250 47,920 292,600
857,000 860,000 94,720 87,430 80,160 73,820 67,490 61,160 54,820 48,490 294,000
860,000 863,000 95,370 88,090 80,800 74,390 68,060 61,730 55,390 49,060 295,500
863,000 866,000 96,030 88,740 81,460 74,960 68,630 62,300 55,960 49,630 296,900
866,000 869,000 96,680 89,400 82,120 75,530 69,200 62,870 56,530 50,200 298,300
869,000 872,000 97,340 90,050 82,770 76,100 69,770 63,440 57,100 50,770 299,800
872,000 875,000 97,990 90,710 83,430 76,670 70,340 64,010 57,670 51,340 301,200
875,000 878,000 98,650 91,370 84,080 77,240 70,910 64,580 58,240 51,910 302,600
878,000 881,000 99,300 92,020 84,740 77,810 71,480 65,150 58,810 52,480 304,100
881,000 884,000 99,960 92,680 85,390 78,380 72,050 65,720 59,380 53,050 305,500
884,000 887,000 100,610 93,330 86,050 78,950 72,620 66,290 59,950 53,620 307,000
887,000 890,100 101,270 93,990 86,700 79,520 73,190 66,860 60,520 54,190 308,400


(七)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 甲 乙
扶養親族等の数
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
以上 未満 税額 税額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
890,000 893,000 101,930 94,640 87,360 80,090 73,760 67,430 61,090 54,760 309,800
893,000 896,000 102,580 95,300 88,010 80,730 74,330 68,000 61,660 55,330 311,300
896,000 899,000 103,240 95,950 88,670 81,390 74,900 68,570 62,230 55,900 312,700
899,000 902,000 103,890 96,610 89,330 82,040 75,470 69,140 62,800 56,470 314,200
902,000 905,000 104,550 97,260 89,980 82,700 76,040 69,710 63,370 57,040 315,600
905,000 908,000 105,200 97,920 90,640 83,350 76,610 70,280 63,940 57,610 317,000
908,000 911,000 105,860 98,580 91,290 84,010 77,180 70,850 64,510 58,180 318,500
911,000 914,000 106,510 99,230 91,950 84,660 77,750 71,420 65,080 58,750 319,900
914,000 917,000 107,170 99,890 92,600 85,320 78,320 71,990 65,650 59,320 321,400
917,000 920,000 107,830 100,540 93,260 85,980 78,890 72,560 66,220 59,890 322,800
920,000 923,000 108,480 101,200 93,910 86,630 79,460 73,130 66,790 60,460 324,200
923,000 926,000 109,140 101,850 94,570 87,290 80,030 73,700 67,360 61,030 325,700
926,000 929,000 109,790 102,510 95,230 87,940 80,660 74,270 67,930 61,600 327,100
929,000 932,000 110,450 103,160 95,880 88,600 81,310 74,840 68,500 62,170 328,600
932,000 935,000 111,100 103,820 96,540 89,250 81,970 75,410 69,070 62,740 330,000
935,000 938,000 111,760 104,480 97,190 89,910 82,620 75,980 69,640 63,310 331,400
938,000 941,000 112,410 105,130 97,850 90,560 83,280 76,550 70,210 63,880 332,900
941,000 944,000 113,070 105,790 98,500 91,220 83,940 77,120 70,780 64,450 334,300
944,000 947,000 113,720 106,440 99,160 91,870 84,590 77,690 71,350 65,020 335,800
947,000 950,000 114,380 107,100 99,810 92,530 85,250 78,260 71,920 65,590 337,200
950,000 953,000 115,040 107,750 100,470 93,190 85,900 78,830 72,490 66,160 338,600
953,000 956,000 115,690 108,410 101,120 93,840 86,560 79,400 73,060 66,730 340,100
956,000 959,000 116,350 109,060 101,780 94,500 87,210 79,970 73,630 67,300 341,500
959,000 962,000 117,000 109,720 102,440 95,150 87,870 80,590 74,200 67,870 342,900
962,000 965,000 117,660 110,370 103,090 95,810 88,520 81,240 74,770 68,440 344,400
965,000 968,000 118,310 111,030 103,750 96,460 89,180 81,900 75,340 69,010 345,800
968,000 971,000 118,970 111,690 104,400 97,120 89,840 82,550 75,910 69,580 347,300
971,000 974,000 119,680 112,340 105,060 97,770 90,490 83,210 76,480 70,150 348,700
974,000 977,000 120,620 113,000 105,710 98,430 91,150 83,860 77,050 70,720 350,100
977,000 980,000 121,560 113,650 106,370 99,090 91,800 84,520 77,620 71,290 351,600
980,000 983,000 122,500 114,310 107,020 99,740 92,460 85,170 78,190 71,860 353,000
983,000 986,000 123,440 114,960 107,680 100,400 93,110 85,830 78,760 72,430 354,500
986,000 989,000 124,380 115,620 108,340 101,050 93,770 86,480 79,330 73,000 355,900
989,000 992,000 125,320 116,270 108,990 101,710 94,420 87,140 79,900 73,570 357,300
992,000 995,000 126,260 116,930 109,650 102,360 95,080 87,800 80,510 74,140 358,800
995,000 998,000 127,200 117,590 110,300 103,020 95,730 88,450 81,170 74,710 360,200
998,000 1,001,000 128,140 118,240 110,960 103,670 96,390 89,110 81,820 75,280 361,700
1,001,000 1,004,000 129,080 118,900 111,610 104,330 97,050 89,760 82,480 75,850 363,100
1,004,000 1,007,000 130,020 119,570 112,270 104,980 97,700 90,420 83,130 76,420 364,500
1,007,000 1,010,000 130,960 120,510 112,920 105,640 98,360 91,070 83,790 76,990 366,000
1,010,000 131,430 120,980 113,250 105,970 98,680 91,400 84,120 77,270 367,400
1,010,000円を超え1,760,000円に満たない金額 1,010,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,010,000円を超える金額の31.5%に相当する金額を加算した金額 367,400円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,010,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額


(八)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 甲 乙
扶養親族等の数
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
以上 未満 税額 税額
円 円 円 円 円 円 円 円  
1,760,000円 367,680 357,230 349,500 342,220 334,930 327,650 320,370 313,520
1,760,000円を超える金額 1,760,000円の場合の税頽に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,760,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額 従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
 (一)「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。
 (二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
 (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
  (1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
  (2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
  (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額が、その求める税額である。
  (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
 (二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を控除した金額)が、その求める税額である。
別表第三 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第百八十五条関係)
(一)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 甲 乙 丙
扶養親族等の数
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
以上 未満 税額 税額 税額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
2,900円未満 0 0 0 0 0 0 0 0 その日の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額 0
2,900 2,950 5 0 0 0 0 0 0 0 100 0
2,950 3,000 5 0 0 0 0 0 0 0 100 0
3,000 3,050 10 0 0 0 0 0 0 0 100 0
3,050 3,100 10 0 0 0 0 0 0 0 110 0
3,100 3,150 15 0 0 0 0 0 0 0 110 0
3,150 3,200 15 0 0 0 0 0 0 0 110 0
3,200 3,250 20 0 0 0 0 0 0 0 110 0
3,250 3,300 20 0 0 0 0 0 0 0 110 0
3,300 3,400 25 0 0 0 0 0 0 0 120 0
3,400 3,500 30 0 0 0 0 0 0 0 120 0
3,500 3,600 35 0 0 0 0 0 0 0 120 0
3,600 3,700 40 0 0 0 0 0 0 0 130 0
3,700 3,800 45 0 0 0 0 0 0 0 130 0
3,800 3,900 50 0 0 0 0 0 0 0 130 0
3,900 4,000 55 0 0 0 0 0 0 0 140 0
4,000 4,100 60 5 0 0 0 0 0 0 140 0
4,100 4,200 65 10 0 0 0 0 0 0 160 0
4,200 4,300 70 15 0 0 0 0 0 0 170 0
4,300 4,400 75 20 0 0 0 0 0 0 190 0
4,400 4,500 80 25 0 0 0 0 0 0 200 0
4,500 4,600 85 30 0 0 0 0 0 0 220 0
4,600 4,700 85 35 0 0 0 0 0 0 230 0
4,700 4,800 90 35 0 0 0 0 0 0 250 0
4,800 4,900 90 40 0 0 0 0 0 0 260 0
4,900 5,000 95 40 0 0 0 0 0 0 270 0
5,000 5,100 100 45 0 0 0 0 0 0 290 0
5,100 5,200 100 50 0 0 0 0 0 0 300 0
5,200 5,300 105 55 0 0 0 0 0 0 320 0
5,300 5,400 110 55 5 0 0 0 0 0 330 0
5,400 5,500 110 60 5 0 0 0 0 0 350 0
5,500 5,600 115 65 10 0 0 0 0 0 360 0
5,600 5,700 120 65 15 0 0 0 0 0 380 0
5,700 5,800 125 70 15 0 0 0 0 0 390 0
5,800 5,900 125 75 20 0 0 0 0 0 410 0
5,900 6,000 130 75 25 0 0 0 0 0 430 0
6,000 6,100 135 80 30 0 0 0 0 0 460 0
6,100 6,200 135 85 30 0 0 0 0 0 500 0
6,200 6,300 140 90 35 0 0 0 0 0 530 0
6,300 6,400 145 90 40 0 0 0 0 0 570 0
6,400 6,500 145 95 40 0 0 0 0 0 600 0
6,500 6,600 150 100 45 0 0 0 0 0 640 0
6,600 6,700 155 100 50 0 0 0 0 0 670 0
6,700 6,800 160 105 50 0 0 0 0 0 700 0
6,800 6,900 160 110 55 5 0 0 0 0 730 0
6,900 7,000 165 110 60 5 0 0 0 0 760 0


(二)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 甲 乙 丙
扶養親族等の数
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
以上 未満 税額 税額 税額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
7,000 7,100 170 115 65 10 0 0 0 0 790 0
7,100 7,200 170 120 65 15 0 0 0 0 820 0
7,200 7,300 175 125 70 15 0 0 0 0 840 0
7,300 7,400 180 125 75 20 0 0 0 0 870 0
7,400 7,500 180 130 75 25 0 0 0 0 900 0
7,500 7,600 185 135 80 30 0 0 0 0 940 0
7,600 7,700 190 135 85 30 0 0 0 0 970 0
7,700 7,800 195 140 85 35 0 0 0 0 1,000 0
7,800 7,900 195 145 90 40 0 0 0 0 1,040 0
7,900 8,000 200 145 95 40 0 0 0 0 1,070 0
8,000 8,100 205 150 100 45 0 0 0 0 1,100 0
8,100 8,200 205 155 100 50 0 0 0 0 1,130 0
8,200 8,300 210 160 105 50 0 0 0 0 1,170 0
8,300 8,400 215 160 110 55 5 0 0 0 1,200 0
8,400 8,500 215 165 110 60 5 0 0 0 1,230 0
8,500 8,600 220 170 115 65 10 0 0 0 1,270 0
8,600 8,700 225 170 120 65 15 0 0 0 1,300 0
8,700 8,800 230 175 120 70 15 0 0 0 1,330 0
8,800 8,900 230 180 125 75 20 0 0 0 1,370 0
8,900 9,000 235 180 130 75 25 0 0 0 1,400 0
9,000 9,100 240 185 135 80 25 0 0 0 1,430 0
9,100 9,200 240 190 135 85 30 0 0 0 1,460 0
9,200 9,300 245 195 140 85 35 0 0 0 1,500 0
9,300 9,400 250 195 145 90 40 0 0 0 1,530 3
9,400 9,500 250 200 145 95 40 0 0 0 1,560 6
9,500 9,600 255 205 150 100 45 0 0 0 1,600 10
9,600 9,700 260 205 155 100 50 0 0 0 1,630 13
9,700 9,800 265 210 155 105 50 0 0 0 1,660 17
9,800 9,900 265 215 160 110 55 0 0 0 1,690 20
9,900 10,000 270 215 165 110 60 5 0 0 1,710 24
10,000 10,100 275 220 170 115 65 10 0 0 1,730 27
10,100 10,200 285 225 170 120 65 15 0 0 1,760 31
10,200 10,300 295 230 175 125 70 20 0 0 1,780 34
10,300 10,400 300 235 180 125 75 20 0 0 1,800 38
10,400 10,500 310 235 185 130 80 25 0 0 1,820 41
10,500 10,600 315 240 190 135 85 30 0 0 1,840 45
10,600 10,700 325 245 190 140 85 35 0 0 1,860 48
10,700 10,800 335 250 195 145 90 40 0 0 1,890 52
10,800 10,900 340 255 200 145 95 40 0 0 1,920 55
10,900 11,000 350 255 205 150 100 45 0 0 1,950 59
11,000 11,100 355 260 210 155 105 50 0 0 1,980 62
11,100 11,200 365 265 210 160 105 55 0 0 2,000 66
11,200 11,300 375 270 215 165 110 60 5 0 2,030 69
11,300 11,400 380 275 220 165 115 60 10 0 2,060 73
11,400 11,500 390 285 225 170 120 65 15 0 2,100 76
11,500 11,600 395 290 230 175 125 70 15 0 2,130 80
11,600 11,700 405 300 230 180 125 75 20 0 2,160 83
11,700 11,800 415 305 235 185 130 80 25 0 2,190 87
11,800 11,900 420 315 240 185 135 80 30 0 2,220 90
11,900 12,000 430 325 245 190 140 85 35 0 2,250 94


(三)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 甲 乙 丙
扶養親族等の数
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
以上 未満 税額 税額 税額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
12,000 12,100 435 330 250 195 145 90 35 0 2,280 97
12,100 12,200 445 340 250 200 145 95 40 0 2,310 101
12,200 12,300 445 345 255 205 150 100 45 0 2,340 104
12,300 12,400 455 355 260 205 155 100 50 0 2,370 108
12,400 12,500 470 365 265 210 160 105 55 0 2,400 111
12,500 12,600 475 370 270 215 165 110 55 5 2,420 115
12,600 12,700 485 380 275 220 165 115 60 10 2,450 118
12,700 12,800 495 385 280 225 170 120 65 10 2,480 122
12,800 12,900 500 395 290 225 175 120 70 15 2,510 125
12,900 13,000 510 410 300 230 180 125 75 20 2,530 129
13,000 13,100 515 420 305 235 185 130 75 25 2,570 132
13,100 13,200 525 420 315 240 185 135 80 30 2,620 136
13,200 13,300 535 425 320 245 190 140 85 30 2,670 139
13,300 13,400 540 435 330 245 195 140 90 35 2,720 143
13,400 13,500 550 445 340 250 200 145 95 40 2,780 146
13,500 13,600 555 450 345 255 205 150 95 45 2,830 150
13,600 13,700 565 460 355 260 205 155 100 50 2,880 153
13,700 13,800 575 465 360 265 210 160 105 50 2,930 157
13,800 13,900 580 475 370 265 215 160 110 55 2,980 161
13,900 14,000 590 485 380 270 220 165 115 60 3,030 165
14,000 14,100 595 490 385 280 225 170 115 65 3,080 169
14,100 14,200 605 500 395 290 225 175 120 70 3,140 173
14,200 14,300 615 505 400 295 230 180 125 70 3,190 177
14,300 14,400 620 515 410 305 235 180 130 75 3,240 181
14,400 14,500 630 525 420 310 240 185 135 80 3,290 185
14,500 14,600 635 530 425 320 245 190 135 85 3,340 189
14,600 14,700 645 540 435 330 245 195 140 90 3,390 193
14,700 14,800 660 545 440 335 250 200 145 90 3,440 197
14,800 14,900 675 555 450 345 255 200 150 95 3,500 201
14,900 15,000 690 565 460 350 260 205 155 100 3,550 205
15,000 15,100 710 570 465 360 265 210 155 105 3,600 209
15,100 15,200 725 580 475 370 265 215 160 110 3,650 213
15,200 15,300 740 585 480 375 270 220 165 110 3,700 217
15,300 15,400 755 595 490 385 280 220 170 115 3,750 221
15,400 15,500 770 605 500 390 285 225 175 120 3,800 225
15,500 15,600 790 610 505 400 295 230 175 125 3,950 229
15,600 15,700 805 629 515 410 305 235 180 130 3,910 233
15,700 15,800 820 625 520 415 310 240 185 130 3,960 237
15,800 15,900 835 635 530 425 320 240 190 135 4,010 241
15,900 16,000 850 645 540 430 325 245 195 140 4,060 245
16,000 16,100 870 655 545 440 335 250 195 145 4,110 249
16,100 16,200 885 675 555 450 345 255 200 150 4,160 253
16,200 16,300 900 690 560 455 350 260 205 150 4,210 257
16,300 16,400 915 705 570 465 360 260 210 155 4,270 261
16,400 16,500 930 720 580 470 365 265 215 160 4,320 265
16,500 16,600 950 735 585 480 375 270 215 165 4,370 269
16,600 16,700 965 755 595 490 385 275 220 170 4,420 273
16,700 16,800 980 770 600 495 390 285 225 170 4,470 277
16,800 16,900 995 785 610 405 400 295 230 175 4,520 281
16,900 17,000 1,010 800 620 510 405 300 235 180 4,570 285


(四)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 甲 乙 丙
扶養親族等の数
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
以上 未満 税額 税額 税額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
17,000 17,100 1,030 815 625 520 415 310 235 185 4,630 289
17,100 17,200 1,045 835 635 530 425 315 240 190 4,680 293
17,200 17,300 1,060 850 640 535 430 325 245 190 4,730 297
17,300 17,400 1,075 865 655 545 440 335 255 195 4,780 301
17,400 17,500 1,090 880 670 550 445 340 255 200 4,830 305
17,500 17,600 1,110 895 685 560 455 350 255 205 4,880 309
17,600 17,700 1,125 915 700 570 465 355 260 210 4,930 313
17,700 17,800 1,140 930 720 575 470 365 265 210 4,980 317
17,800 17,900 1,155 945 735 585 480 375 270 215 5,030 321
17,900 18,000 1,170 960 750 590 485 380 275 220 5,070 325
18,000 18,100 1,190 975 765 600 495 390 285 225 5,120 329
18,100 18,200 1,205 995 780 610 505 395 290 230 5,170 333
18,200 18,300 1,220 1,010 800 615 510 405 300 230 5,220 337
18,300 18,400 1,235 1,025 815 625 520 415 305 235 5,260 341
18,400 18,500 1,255 1,045 830 635 530 420 315 240 5,310 345
18,500 18,600 1,275 1,060 850 640 535 430 325 245 5,360 349
18,600 18,700 1,290 1,080 870 655 545 440 335 255 5,400 353
18,700 18,800 1,310 1,095 885 675 555 450 345 255 5,450 357
18,800 18,900 1,325 1,115 905 695 565 460 350 260 5,500 361
18,900 19,000 1,345 1,135 920 710 575 465 360 265 5,540 365
19,000 19,100 1,365 1,150 940 730 580 475 370 270 5,590 369
19,100 19,200 1,380 1,170 960 745 590 485 380 275 5,630 377
19,200 19,300 1,400 1,185 975 765 600 495 390 285 5,680 385
19,300 19,400 1,415 1,205 995 785 610 505 395 290 5,720 393
19,400 19,500 1,435 1,225 1,010 800 620 510 405 300 5,770 401
19,500 19,600 1,455 1,240 1,030 820 625 520 415 310 5,810 409
19,600 19,700 1,470 1,260 1,050 835 635 530 425 320 5,860 417
19,700 19,800 1,490 1,275 1,065 855 645 540 435 330 5,910 425
19,800 19,900 1,505 1,295 1,085 875 660 550 440 335 5,950 433
19,900 20,000 1,525 1,315 1,100 890 680 555 450 345 6,000 441
20,000 20,100 1,545 1,330 1,120 910 700 565 460 355 6,040 449
20,100 20,200 1,560 1,350 1,140 925 715 575 470 365 6,090 457
20,200 20,300 1,580 1,365 1,155 945 735 585 480 375 6,130 465
20,300 20,400 1,595 1,385 1,175 965 750 595 485 380 6,180 473
20,400 20,500 1,615 1,405 1,190 980 770 600 495 390 6,230 481
20,500 20,600 1,635 1,420 1,210 1,000 790 610 505 400 6,270 489
20,600 20,700 1,650 1,440 1,230 1,015 805 620 515 410 6,320 497
20,700 20,800 1,670 1,455 1,245 1,035 825 630 525 420 6,360 505
20,800 20,900 1,685 1,475 1,265 1,055 840 640 530 425 6,410 513
20,900 21,000 1,705 1,495 1,280 1,070 860 650 540 435 6,450 521
21,000 21,100 1,725 1,510 1,300 1,090 880 665 550 445 6,500 529
21,100 21,200 1,740 1,530 1,320 1,105 895 685 560 455 6,540 537
21,200 21,300 1,760 1,545 1,335 1,125 915 705 570 465 6,590 545
21,300 21,400 1,775 1,565 1,355 1,145 930 720 575 470 6,640 553
21,400 21,500 1,795 1,585 1,370 1,160 950 740 585 480 6,680 561
21,500 21,600 1,815 1,600 1,390 1,180 970 755 595 490 6,730 569
21,600 21,700 1,830 1,620 1,410 1,195 985 775 605 500 6,770 577
21,700 21,800 1,850 1,635 1,425 1,215 1,005 795 615 510 6,800 585
21,800 21,900 1,865 1,655 1,445 1,235 1,020 810 620 515 6,830 593
21,900 22,000 1,885 1,675 1,460 1,250 1,040 830 630 525 6,870 601


(五)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 甲 乙 丙
扶養親族等の数
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
以上 未満 税額 税額 税額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
22,000 22,100 1,905 1,690 1,480 1,270 1,060 845 640 535 6,900 609
22,100 22,200 1,920 1,710 1,500 1,285 1,075 865 655 545 6,930 617
22,200 22,300 1,940 1,725 1,515 1,305 1,195 885 670 555 6,960 625
22,300 22,400 1,955 1,745 1,535 1,325 1,110 900 690 560 6,990 633
22,400 22,500 1,975 1,765 1,550 1,340 1,130 920 705 570 7,020 641
22,500 22,600 1,995 1,780 1,570 1,360 1,150 935 725 580 7,050 649
22,600 22,700 2,010 1,800 1,590 1,375 1,165 955 745 590 7,090 657
22,700 22,800 2,030 1,815 1,605 1,395 1,185 975 760 600 7,120 665
22,800 22,900 2,045 1,835 1,625 1,415 1,200 990 780 605 7,150 673
22,900 23,000 2,065 1,855 1,640 1,430 1,220 1,010 795 615 7,180 681
23,000 23,100 2,085 1,870 1,660 1,450 1,240 1,025 815 625 7,210 689
23,100 23,200 2,100 1,890 1,680 1,465 1,255 1,045 835 635 7,240 697
23,200 23,300 2,120 1,905 1,695 1,485 1,275 1,065 850 645 7,270 705
23,300 23,400 2,135 1,925 1,715 1,505 1,290 1,080 870 660 7,310 713
23,400 23,500 2,155 1,945 1,730 1,520 1,310 1,100 885 675 7,340 721
23,500 23,600 2,175 1,960 1,750 1,540 1,330 1,115 905 695 7,370 729
23,600 23,700 2,190 1,980 1,770 1,555 1,345 1,135 925 710 7,420 737
23,700 23,800 2,210 1,995 1,785 1,575 1,365 1,155 940 730 7,470 745
23,800 23,900 2,225 2,015 1,805 1,595 1,380 1,170 960 750 7,510 753
23,900 24,000 2,245 2,035 1,820 1,610 1,400 1,190 975 765 7,560 761
24,000 24,100 2,265 2,050 1,840 1,630 1,420 1,205 995 785 7,610 769
24,100 24,200 2,280 2,070 1,860 1,645 1,435 1,224 1,015 800 7,660 777
24,200 24,300 2,300 2,085 1,875 1,665 1,455 1,245 1,030 820 7,710 785
24,300 24,400 2,315 2,105 1,895 1,685 1,470 1,260 1,050 840 7,750 793
24,400 24,500 2,335 2,125 1,910 1,700 1,490 1,280 1,065 855 7,800 801
24,500 24,600 2,355 2,140 1,930 1,720 1,510 1,295 1,085 875 7,850 809
24,600 24,700 2,370 2,160 1,950 1,735 1,525 1,315 1,105 890 7,900 817
24,700 24,800 2,390 2,175 1,965 1,755 1,545 1,335 1,120 910 7,950 825
24,800 24,900 2,405 2,195 1,985 1,775 1,560 1,350 1,140 930 7,990 833
24,900 25,000 2,425 2,215 2,000 1,790 1,580 1,370 1,155 945 8,040 841
25,000 25,100 2,445 2,230 2,020 1,810 1,600 1,385 1,175 965 8,090 849
25,100 25,200 2,460 2,250 2,040 1,825 1,615 1,405 1,195 980 8,140 858
25,200 25,300 2,480 2,265 2,055 1,845 1,635 1,425 1,210 1,000 8,190 867
25,300 25,400 2,495 2,285 2,075 1,865 1,650 1,440 1,230 1,020 8,230 876
25,400 25,500 2,515 2,305 2,090 1,880 1,670 1,460 1,245 1,035 8,280 890
25,500 25,600 2,535 2,320 2,110 1,900 1,690 1,475 1,265 1,055 8,330 908
25,600 25,700 2,550 2,340 2,130 1,915 1,705 1,495 1,285 1,070 8,380 926
25,700 25,800 2,570 2,355 2,145 1,935 1,725 1,515 1,300 1,090 8,430 944
25,800 25,900 2,585 2,375 2,165 1,955 1,740 1,530 1,320 1,110 8,470 962
25,900 26,000 2,605 2,395 2,180 1,970 1,760 1,550 1,335 1,125 8,520 980
26,000 26,100 2,625 2,410 2,200 1,990 1,780 1,565 1,355 1,145 8,570 998
26,100 26,200 2,640 2,430 2,220 2,005 1,795 1,585 1,375 1,160 8,620 1,016
26,200 26,300 2,660 2,445 2,235 2,025 1,815 1,605 1,390 1,180 8,670 1,034
26,300 26,400 2,675 2,465 2,255 2,045 1,830 1,620 1,410 1,200 8,710 1,052
26,400 26,500 2,700 2,485 2,270 2,060 1,850 1,640 1,425 1,215 8,760 1,070
26,500 26,600 2,720 2,500 2,290 2,080 1,870 1,655 1,445 1,235 8,810 1,088
26,600 26,700 2,740 2,520 2,310 2,095 1,885 1,675 1,465 1,250 8,860 1,106
26,700 26,800 2,760 2,535 2,325 2,115 1,905 1,695 1,485 1,270 8,910 1,124
26,800 26,900 2,780 2,555 2,345 2,135 1,920 1,710 1,500 1,290 8,950 1,142
26,900 27,000 2,800 2,575 2,360 2,150 1,940 1,730 1,515 1,305 9,000 1,160


(六)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 甲 乙 丙
扶養親族等の数
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
以上 未満 税額 税額 税額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
27,000 27,100 2,820 2,590 2,380 2,170 1,960 1,745 1,535 1,325 9,050 1,178
27,100 27,200 2,845 2,610 2,400 2,185 1,975 1,765 1,555 1,340 9,100 1,196
27,200 27,300 2,865 2,625 2,415 2,205 1,995 1,785 1,570 1,360 9,150 1,214
27,300 27,400 2,885 2,645 2,435 2,225 2,010 1,800 1,590 1,380 9,190 1,232
27,400 27,500 2,905 2,665 2,450 2,240 2,030 1,820 1,605 1,395 9,240 1,250
27,500 27,600 2,925 2,705 2,470 2,260 2,050 1,835 1,625 1,415 9,290 1,268
27,600 27,700 2,945 2,705 2,490 2,275 2,065 1,855 1,645 1,430 9,340 1,286
27,700 27,800 2,965 2,725 2,505 2,295 2,085 1,875 1,660 1,450 9,390 1,304
27,800 27,900 2,990 2,745 2,525 2,315 2,100 1,890 1,680 1,470 9,430 1,322
27,900 28,000 3,010 2,765 2,545 2,335 2,120 1,910 1,700 1,490 9,480 1,340
28,000 28,100 3,030 2,790 2,565 2,350 2,140 1,930 1,720 1,505 9,530 1,358
28,100 28,200 3,055 2,810 2,580 2,370 2,160 1,950 1,735 1,525 9,580 1,376
28,200 28,300 3,075 2,835 2,600 2,390 2,180 1,965 1,755 1,545 9,630 1,394
28,300 28,400 3,100 2,855 2,620 2,410 2,195 1,985 1,775 1,565 9,670 1,412
28,400 28,500 3,120 2,875 2,640 2,430 2,215 2,005 1,795 1,585 9,720 1,430
28,500 28,600 3,140 2,900 2,660 2,445 2,235 2,025 1,815 1,600 9,770 1,448
28,600 28,700 3,165 2,920 2,675 2,465 2,255 2,045 1,830 1,620 9,820 1,466
28,700 28,800 3,185 2,940 2,700 2,485 2,275 2,060 1,850 1,640 9,870 1,484
28,800 28,900 3,205 2,965 2,720 2,505 2,290 2,080 1,870 1,660 9,910 1,502
28,900 29,000 3,230 2,985 2,745 2,525 2,310 2,100 1,890 1,680 9,960 1,520
29,000 29,100 3,250 3,010 2,765 2,540 2,330 2,120 1,910 1,695 10,010 1,538
29,100 29,200 3,270 3,030 2,785 2,560 2,350 2,140 1,925 1,715 10,060 1,556
29,200 29,300 3,295 3,050 2,810 2,580 2,370 2,155 1,945 1,735 10,100 1,574
29,300 29,400 3,315 3,075 2,830 2,600 2,385 2,175 1,965 1,755 10,150 1,592
29,400 29,500 3,340 3,095 2,850 2,620 2,405 2,195 1,985 1,775 10,200 1,610
29,500 29,600 3,360 3,115 2,875 2,635 2,425 2,215 2,005 1,790 10,250 1,628
29,600 29,700 3,380 3,140 2,895 2,656 2,445 2,235 2,020 1,810 10,300 1,646
29,700 29,800 3,405 3,160 2,920 2,675 2,465 2,250 2,040 1,830 10,340 1,664
29,800 29,900 3,425 3,185 2,940 2,695 2,480 2,270 2,060 1,850 10,390 1,682
29,900 30,000 3,445 3,205 2,960 2,720 2,500 2,290 2,080 1,870 10,440 1,700
30,000 30,100 3,470 3,225 2,985 2,740 2,520 2,310 2,100 1,885 10,490 1,718
30,100 30,200 3,490 3,250 3,005 2,760 2,540 2,330 2,115 1,905 10,540 1,736
30,200 30,300 3,515 3,270 3,025 2,785 2,560 2,343 2,135 1,925 10,580 1,754
30,300 30,400 3,535 3,290 3,050 2,805 2,575 2,365 2,155 1,945 10,630 1,772
30,400 30,500 3,555 3,315 3,070 2,830 2,595 2,385 2,175 1,965 10,680 1,790
30,500 30,600 3,580 3,335 3,095 2,850 2,615 2,405 2,195 1,980 10,730 1,808
30,600 30,700 3,600 3,355 3,115 2,870 2,635 2,425 2,210 2,000 10,780 1,826
30,700 30,800 3,620 3,380 3,135 2,895 2,655 2,440 2,230 2,020 10,820 1,844
30,800 30,900 3,645 3,400 3,160 2,915 2,670 2,460 2,250 2,040 10,870 1,862
30,900 31,000 3,665 3,425 3,180 2,935 2,695 2,480 2,270 2,060 10,920 1,880
31,000 31,100 3,690 3,445 3,200 2,960 2,715 2,500 2,290 2,075 10,970 1,898
31,100 31,200 3,710 3,465 3,225 2,980 2,740 2,520 2,305 2,095 11,020 1,916
31,200 31,300 3,730 3,490 3,245 3,005 2,760 2,535 2,325 2,115 11,060 1,934
31,300 31,400 3,755 3,510 3,265 3,025 2,780 2,555 2,345 2,135 11,110 1,952
31,400 31,500 3,775 3,530 3,290 3,045 2,805 2,575 2,365 2,155 11,160 1,970
31,500 31,600 3,795 3,555 3,310 3,070 2,825 2,595 2,385 2,170 11,210 1,988
31,600 31,700 3,820 3,575 3,335 3,090 2,845 2,615 2,400 2,190 11,260 2,006
31,700 31,800 3,840 3,600 3,355 3,110 2,870 2,630 2,420 2,210 11,300 2,024
31,800 31,900 3,860 3,620 3,375 3,135 2,890 2,650 2,440 2,230 11,350 2,042
31,900 32,000 3,885 3,640 3,400 3,155 2,915 2,670 2,460 2,250 11,400 2,060


(七)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 甲 乙 丙
扶養親族等の数
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
以上 未満 税額 税額 税額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
32,000 32,100 3,905 3,665 3,420 3,180 2,935 2,690 2,480 2,265 11,450 2,078
32,100 32,200 3,930 3,685 3,440 3,200 2,955 2,715 2,495 2,285 11,500 2,096
32,200 32,300 3,950 3,705 3,465 3,220 2,980 2,735 2,515 2,305 11,540 2,114
32,300 32,400 3,970 3,730 3,485 3,245 3,000 2,755 2,535 2,325 11,590 2,132
32,400 32,500 4,000 3,750 3,510 3,265 3,020 2,780 2,555 2,345 11,640 2,150
32,500 32,600 4,030 3,775 3,530 3,285 3,045 2,800 2,575 2,360 11,690 2,168
32,600 32,700 4,060 3,795 3,550 3,310 3,065 2,825 2,590 2,380 11,740 2,186
32,700 32,800 4,090 3,815 3,575 3,330 3,090 2,845 2,610 2,400 11,780 2,204
32,800 32,900 4,125 3,840 3,595 3,350 3,110 2,865 2,630 2,420 11,830 2,222
32,900 33,000 4,155 3,860 3,615 3,375 3,130 2,890 2,650 2,440 11,880 2,240
33,000円 4,170 3,870 3,630 3,385 3,140 2,900 2,660 2,445 11,930 2,258
33,000円を超え58,500円に満たない金額 33,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,000円を超える金額の31.5%に相当する金額を加算した金額 11,930円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち、33,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額 2,258円にその日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,000円を超える金額の24%に相当する金額を加算した金額
58,500円 円
12,205 円
11,905 円
11,905 円
11,665 円
11,420 円
11,175 円
10,935 円
10,695 円
10,480 円
8,378
58,500円を超える金額 58,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち58,500円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額 8,378円にその日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち58,500円を超える金額の31%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに50円を控除した金額 従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額  

(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
 (一)「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。
 (二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
 (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
  (1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
  (2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
  (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに50円を控除した金額が、その求める税額である。
  (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
 (二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、
  (1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を控除した金額)が、その求める税額である。
  (2) その給与等が第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第四 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表 (第百八十六条関係)

賞与の金額に乗ずべき率 甲 乙
扶養親族等の数
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満
% 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
0 68千円未満 94千円未満 133千円未満 171千円未満 210千円未満 243千円未満 275千円未満 308千円未満    
2 68 79 94 243 133 269 171 295 210 300 243 300 275 333 308 372    
4 79 252 243 282 269 312 295 345 300 378 300 406 333 431 372 456    
6 252 300 282 338 312 369 345 398 378 424 406 450 431 476 456 502    
8 300 334 338 365 369 393 398 417 424 444 450 472 476 499 502 527    
10 334 363 365 394 393 420 417 445 444 470 472 496 499 525 527 553 241千円未満
12 363 395 394 422 420 450 445 477 470 504 496 531 525 559 553 588    
14 395 426 422 455 450 484 477 513 504 543 531 574 559 604 588 632    
16 426 550 455 550 484 550 513 557 543 592 574 622 604 652 632 683    
18 550 668 550 689 550 710 557 730 592 751 622 771 652 792 683 812    
20 668 714 689 738 710 762 730 786 751 810 771 834 792 859 812 884 241 305
22 714 750 738 775 762 801 786 826 810 852 834 879 859 905 884 932    
24 750 791 775 817 801 844 826 872 852 901 879 929 905 957 932 985    
26 791 847 817 876 844 905 872 934 901 963 929 992 957 1,021 985 1,050    
28 847 917 876 949 905 980 934 1,012 963 1,043 992 1,074 1,021 1,106 1,050 1,137 305 563
30 917 1,280 949 1,304 980 1328 1,012 1,352 1,043 1,377 1,074 1,401 1,106 1,425 1,137 1,449    
32 1,280 1,482 1,304 1,510 1,328 1,538 1,352 1,566 1,377 1,594 1,401 1,622 1,425 1,651 1,449 1,679    
35 1,482 1,761 1,510 1,794 1,538 1,828 1,566 1,861 1,594 1,894 1,622 1,928 1,651 1,961 1,679 1,994    
38 1,761千円以上 1,794千円以上 1,828千円以上 1,861千円以上 1,894千円以上 1,928千円以上 1,961千円以上 1,994千円以上 563千円以上

(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。
(二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、
(1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額(以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。)を控除した金額を求める。
(2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。
(三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、
(1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
(2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。
(五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料等の金額とみなす。
別表第五 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(第二十八条、第百九十条関係)
(一)
給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額
以上 未満 以上 未満 以上 未満
円 円 円 円 円 円 円 円 円
651,000円未満 0  1,772,000  1,776,000  1,063,200  1,972,000  1,976,000  1,200,400 
      1,776,000  1,780,000  1,065,600  1,976,000  1,980,000  1,203,200 
      1,780,000  1,784,000  1,068,000  1,980,000  1,984,000  1,206,000 
      1,784,000  1,788,000  1,070,400  1,984,000  1,988,000  1,208,800 
      1,788,000  1,792,000  1,072,800  1,988,000  1,992,000  1,211,600 
651,000  1,619,000  給与等の金額から650000円を控除した金額 1,792,000  1,796,000  1,075,200  1,992,000  1,996,600  1,214,400 
      1,796,000  1,800,000  1,077,600  1,996,000  2,000,000  1,217,200 
      1,800,000  1,804,000  1,080,000  2,000,000  2,004,000  1,220,000 
      1,804,000  1,808,000  1,082,800  2,004,000  2,008,000  1,222,800 
      1,808,000  1,812,000  1,085,600  2,008,000  2,012,000  1,225,600 
1,619,000  1,620,000  969,000  1,812,000  1,816,000  1,088,400  2,012,000  2,016,000  1,228,400 
1,620,000  1,622,000  970,000  1,816,000  1,820,000  1,091,200  2,016,000  2,020,000  1,231,200 
1,622,000  1,624,000  972,000  1,820,000  1,824,000  1,094,000  2,020,000  2,024,000  1,234,000 
1,624,000  1,628,000  974,000  1,824,000  1,828,000  1,096,800  2,024,000  2,028,000  1,236,800 
1,628,000  1,632,000  976,800  1,828,000  1,832,000  1,099,600  2,028,000  2,032,000  1,239,600 
1,632,000  1,636,000  979,200  1,832,000  1,836,000  1,102,400  2,032,000  2,036,000  1,242,400 
1,636,000  1,640,000  981,600  1,836,000  1,840,000  1,105,200  2,036,000  2,040,000  1,245,200 
1,640,000  1,644,000  984,000  1,840,000  1,844,000  1,108,000  2,040,000  2,044,000  1,248,000 
1,644,000  1,648,000  986,400  1,844,000  1,848,000  1,110,800  2,044,000  2,048,000  1,250,800 
1,648,000  1,652,000  988,800  1,848,000  1,852,000  1,113,600  2,048,000  2,052,000  1,253,600 
1,652,000  1,656,000  991,200  1,852,000  1,856,000  1,116,400  2,052,000  2,056,000  1,256,400 
1,656,000  1,660,000  993,600  1,856,000  1,860,000  1,119,200  2,056,000  2,060,000  1,259,200 
1,660,000  1,664,000  996,000  1,860,000  1,864,000  1,122,000  2,060,000  2,064,000  1,262,000 
1,664,000  1,668,000  998,400  1,864,000  1,868,000  1,124,800  2,064,000  2,068,000  1,264,800 
1,668,000  1,672,000  1,000,800  1,868,000  1,872,000  1,127,600  2,068,000  2,072,000  1,267,600 
1,672,000  1,676,000  1,003,200  1,872,000  1,876,000  1,130,400  2,072,000  2,076,000  1,270,400 
1,676,000  1,680,000  1,005,600  1,876,000  1,880,000  1,133,200  2,076,000  2,080,000  1,273,200 
1,680,000  1,684,000  1,008,000  1,880,000  1,884,000  1,136,000  2,080,000  2,084,000  1,276,000 
1,684,000  1,688,000  1,010,400  1,884,000  1,888,000  1,138,800  2,084,000  2,088,000  1,278,800 
1,688,000  1,692,000  1,012,800  1,888,000  1,892,000  1,141,600  2,088,000  2,092,000  1,281,600 
1,692,000  1,696,000  1,015,200  1,892,000  1,896,000  1,144,400  2,092,000  2,096,000  1,284,400 
1,696,000  1,700,000  1,017,600  1,896,000  1,900,000  1,147,200  2,096,000  2,100,000  1,287,200 
1,700,000  1,704,000  1,020,000  1,900,000  1,904,000  1,150,000  2,100,000  2,104,000  1,290,000 
1,704,000  1,708,000  1,022,400  1,904,000  1,908,000  1,152,800  2,104,000  2,108,000  1,292,800 
1,708,000  1,712,000  1,024,800  1,908,000  1,912,000  1,155,600  2,108,000  2,112,000  1,295,600 
1,712,000  1,716,000  1,027,200  1,912,000  1,916,000  1,158,400  2,112,000  2,116,000  1,298,400 
1,716,000  1,720,000  1,029,600  1,916,000  1,920,000  1,161,200  2,116,000  2,120,000  1,301,200 
1,720,000  1,724,000  1,032,000  1,920,000  1,924,000  1,164,000  2,120,000  2,124,000  1,304,000 
1,724,000  1,728,000  1,034,400  1,924,000  1,928,000  1,166,800  2,124,000  2,128,000  1,306,800 
1,728,000  1,732,000  1,036,800  1,928,000  1,932,000  1,169,600  2,128,000  2,132,000  1,309,600 
1,732,000  1,736,000  1,039,200  1,932,000  1,936,000  1,172,400  2,132,000  2,136,000  1,312,400 
1,736,000  1,740,000  1,041,600  1,936,000  1,940,000  1,175,200  2,136,000  2,140,000  1,315,200 
1,740,000  1,744,000  1,044,000  1,940,000  1,944,000  1,178,000  2,140,000  2,144,000  1,318,000 
1,744,000  1,748,000  1,046,400  1,944,000  1,948,000  1,180,800  2,144,000  2,148,000  1,320,800 
1,748,000  1,752,000  1,048,800  1,948,000  1,952,000  1,183,600  2,148,000  2,152,000  1,323,600 
1,752,000  1,756,000  1,051,200  1,952,000  1,956,000  1,186,400  2,152,000  2,156,000  1,326,400 
1,756,000  1,760,000  1,053,600  1,956,000  1,960,000  1,189,200  2,156,000  2,160,000  1,329,200 
1,760,000  1,764,000  1,056,000  1,960,000  1,964,000  1,192,000  2,160,000  2,164,000  1,332,000 
1,764,000  1,768,000  1,058,400  1,964,000  1,968,000  1,194,800  2,164,000  2,168,000  1,334,800 
1,768,000  1,772,000  1,060,800  1,968,000  1,972,000  1,197,600  2,168,000  2,172,000  1,337,600 

(二)
給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額
以上 未満 以上 未満 以上 未満
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2,172,000  2,176,000  1,340,400  2,372,000  2,376,000  1,480,400  2,572,000  2,576,000  1,620,400 
2,176,000  2,180,000  1,343,200  2,376,000  2,380,000  1,483,200  2,576,000  2,580,000  1,623,200 
2,180,000  2,184,000  1,346,000  2,380,000  2,384,000  1,486,000  2,580,000  2,584,000  1,626,000 
2,184,000  2,188,000  1,348,800  2,384,000  2,388,000  1,488,800  2,584,000  2,588,000  1,628,800 
2,188,000  2,192,000  1,351,600  2,388,000  2,392,000  1,491,600  2,588,000  2,592,000  1,631,600 
2,192,000  2,196,000  1,354,400  2,392,000  2,396,000  1,494,400  2,592,000  2,596,000  1,634,400 
2,196,000  2,200,000  1,357,200  2,396,000  2,400,000  1,497,200  2,596,000  2,600,000  1,637,200 
2,200,000  2,204,000  1,360,000  2,400,000  2,404,000  1,500,000  2,600,000  2,604,000  1,640,000 
2,204,000  2,208,000  1,362,800  2,404,000  2,408,000  1,502,800  2,604,000  2,608,000  1,642,800 
2,208,000  2,212,000  1,365,600  2,408,000  2,412,000  1,505,600  2,608,000  2,612,000  1,645,600 
2,212,000  2,216,000  1,368,400  2,412,000  2,416,000  1,508,400  2,612,000  2,616,000  1,648,400 
2,216,000  2,220,000  1,371,200  2,416,000  2,420,000  1,511,200  2,616,000  2,620,000  1,651,200 
2,220,000  2,224,000  1,374,000  2,420,000  2,424,000  1,514,000  2,620,000  2,624,000  1,654,000 
2,224,000  2,228,000  1,376,800  2,424,000  2,428,000  1,516,800  2,624,000  2,628,000  1,656,800 
2,228,000  2,232,000  1,379,600  2,428,000  2,432,000  1,519,600  2,628,000  2,632,000  1,659,600 
2,232,000  2,236,000  1,382,400  2,432,000  2,436,000  1,522,400  2,632,000  2,436,000  1,662,400 
2,236,000  2,240,000  1,385,200  2,436,000  2,440,000  1,525,200  2,636,000  2,640,000  1,665,200 
2,240,000  2,244,000  1,388,000  2,440,000  2,444,000  1,528,000  2,640,000  2,644,000  1,668,000 
2,244,000  2,248,000  1,390,800  2,444,000  2,448,000  1,530,800  2,644,000  2,648,000  1,670,800 
2,248,000  2,252,000  1,393,600  2,448,000  2,452,000  1,533,600  2,648,000  2,652,000  1,673,600 
2,252,000  2,256,000  1,396,400  2,452,000  2,456,000  1,536,400  2,652,000  2,656,000  1,676,400 
2,256,000  2,260,000  1,399,200  2,456,000  2,460,000  1,539,200  2,656,000  2,660,000  1,679,200 
2,260,000  2,264,000  1,402,000  2,460,000  2,464,000  1,542,000  2,660,000  2,664,000  1,682,000 
2,264,000  2,268,000  1,404,800  2,464,000  2,468,000  1,544,800  2,664,000  2,668,000  1,684,800 
2,268,000  2,272,000  1,407,600  2,468,000  2,472,000  1,547,600  2,668,000  2,672,000  1,687,600 
2,272,000  2,276,000  1,410,400  2,472,000  2,476,000  1,550,400  2,672,000  2,676,000  1,690,400 
2,276,000  2,280,000  1,413,200  2,476,000  2,480,000  1,553,200  2,676,000  2,680,000  1,693,200 
2,280,000  2,284,000  1,416,000  2,480,000  2,484,000  1,556,000  2,680,000  2,684,000  1,696,000 
2,284,000  2,288,000  1,418,800  2,484,000  2,488,000  1,558,800  2,684,000  2,688,000  1,698,800 
2,288,000  2,292,000  1,421,600  2,488,000  2,492,000  1,561,600  2,688,000  2,692,000  1,701,600 
2,292,000  2,296,000  1,424,400  2,492,000  2,496,000  1,564,400  2,692,000  2,696,000  1,704,400 
2,296,000  2,300,000  1,427,200  2,496,000  2,500,000  1,567,200  2,696,000  2,700,000  1,707,200 
2,300,000  2,304,000  1,430,000  2,500,000  2,504,000  1,570,000  2,700,000  2,704,000  1,710,000 
2,304,000  2,308,000  1,432,800  2,504,000  2,508,000  1,572,800  2,704,000  2,708,000  1,712,800 
2,308,000  2,312,000  1,435,600  2,508,000  2,512,000  1,575,600  2,708,000  2,712,000  1,715,600 
2,312,000  2,316,000  1,438,400  2,512,000  2,516,000  1,578,400  2,712,000  2,716,000  1,718,400 
2,316,000  2,320,000  1,441,200  2,516,000  2,520,000  1,581,200  2,716,000  2,720,000  1,721,200 
2,320,000  2,324,000  1,444,000  2,520,000  2,524,000  1,584,000  2,720,000  2,724,000  1,724,000 
2,324,000  2,328,000  1,446,800  2,524,000  2,528,000  1,586,800  2,724,000  2,728,000  1,726,800 
2,328,000  2,332,000  1,449,600  2,528,000  2,532,000  1,589,600  2,728,000  2,732,000  1,729,600 
2,332,000  2,336,000  1,452,400  2,532,000  2,536,000  1,592,400  2,732,000  2,736,000  1,732,400 
2,336,000  2,340,000  1,455,200  2,536,000  2,540,000  1,595,200  2,736,000  2,740,000  1,735,200 
2,340,000  2,344,000  1,458,000  2,540,000  2,544,000  1,598,000  2,740,000  2,744,000  1,738,000 
2,344,000  2,348,000  1,460,800  2,544,000  2,548,000  1,600,800  2,744,000  2,748,000  1,740,800 
2,348,000  2,352,000  1,463,600  2,548,000  2,552,000  1,603,600  2,748,000  2,752,000  1,743,600 
2,352,000  2,356,000  1,466,400  2,552,000  2,556,000  1,606,400  2,752,000  2,756,000  1,746,400 
2,356,000  2,360,000  1,469,200  2,556,000  2,560,000  1,609,200  2,756,000  2,760,000  1,749,200 
2,360,000  2,364,000  1,472,000  2,560,000  2,564,000  1,612,000  2,760,000  2,764,000  1,752,000 
2,364,000  2,368,000  1,474,800  2,564,000  2,568,000  1,614,800  2,764,000  2,768,000  1,754,800 
2,368,000  2,372,000  1,477,600  2,568,000  2,572,000  1,617,600  2,768,000  2,772,000  1,757,600 

(三)
給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額
以上 未満 以上 未満 以上 未満
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2,772,000  2,776,000  1,760,400  2,972,000  2,976,000  1,900,400  3,172,000  3,176,000  2,040,400 
2,776,000  2,780,000  1,763,200  2,976,000  2,980,000  1,903,200  3,176,000  3,180,000  2,043,200 
2,780,000  2,784,000  1,766,000  2,980,000  2,984,000  1,906,000  3,180,000  3,184,000  2,046,000 
2,784,000  2,788,000  1,768,800  2,984,000  2,988,000  1,908,800  3,184,000  3,188,000  2,048,800 
2,788,000  2,792,000  1,771,600  2,988,000  2,992,000  1,911,600  3,188,000  3,192,000  2,051,600 
2,792,000  2,796,000  1,774,400  2,992,000  2,996,000  1,914,400  3,192,000  3,196,000  2,054,400 
2,796,000  2,800,000  1,777,200  2,996,000  3,000,000  1,917,200  3,196,000  3,200,000  2,057,200 
2,800,000  2,804,000  1,780,000  3,000,000  3,004,000  1,920,000  3,200,000  3,204,000  2,060,000 
2,804,000  2,808,000  1,782,800  3,004,000  3,008,000  1,922,800  3,204,000  3,208,000  2,062,800 
2,808,000  2,812,000  1,785,600  3,008,000  3,012,000  1,925,600  3,208,000  3,212,000  2,065,600 
2,812,000  2,816,000  1,788,400  3,012,000  3,016,000  1,928,400  3,212,000  3,216,000  2,068,400 
2,816,000  2,820,000  1,791,200  3,016,000  3,020,000  1,931,200  3,216,000  3,220,000  2,071,200 
2,820,000  2,824,000  1,794,000  3,020,000  3,024,000  1,934,000  3,220,000  3,224,000  2,074,000 
2,824,000  2,828,000  1,796,800  3,024,000  3,028,000  1,936,800  3,224,000  3,228,000  2,076,800 
2,828,000  2,832,000  1,799,600  3,028,000  3,032,000  1,939,600  3,228,000  3,232,000  2,079,600 
2,832,000  2,836,000  1,802,400  3,032,000  3,036,000  1,942,400  3,232,000  3,236,000  2,082,400 
2,836,000  2,840,000  1,805,200  3,036,000  3,040,000  1,945,200  3,236,000  3,240,000  2,085,200 
2,840,000  2,844,000  1,808,000  3,040,000  3,044,000  1,948,000  3,240,000  3,244,000  2,088,000 
2,844,000  2,848,000  1,810,800  3,044,000  3,048,000  1,950,800  3,244,000  3,248,000  2,090,800 
2,848,000  2,852,000  1,813,600  3,048,000  3,052,000  1,953,600  3,248,000  3,252,000  2,093,600 
2,852,000  2,856,000  1,816,400  3,052,000  3,056,000  1,956,400  3,252,000  3,256,000  2,096,400 
2,856,000  2,860,000  1,819,200  3,056,000  3,060,000  1,959,200  3,256,000  3,260,000  2,099,200 
2,860,000  2,864,000  1,822,000  3,060,000  3,064,000  1,962,000  3,260,000  3,264,000  2,102,000 
2,864,000  2,868,000  1,824,800  3,064,000  3,068,000  1,964,800  3,264,000  3,268,000  2,104,800 
2,868,000  2,872,000  1,827,600  3,068,000  3,072,000  1,967,600  3,268,000  3,272,000  2,107,600 
2,872,000  2,876,000  1,830,400  3,072,000  3,076,000  1,970,400  3,272,000  3,276,000  2,110,400 
2,876,000  2,880,000  1,833,200  3,076,000  3,080,000  1,973,200  3,276,000  3,280,000  2,113,200 
2,880,000  2,884,000  1,836,000  3,080,000  3,084,000  1,976,000  3,280,000  3,284,000  2,116,000 
2,884,000  2,888,000  1,838,800  3,084,000  3,088,000  1,978,800  3,284,000  3,288,000  2,118,800 
2,888,000  2,892,000  1,841,600  3,088,000  3,092,000  1,981,600  3,288,000  3,292,000  2,121,600 
2,892,000  2,896,000  1,844,400  3,092,000  3,096,000  1,984,400  3,292,000  3,296,000  2,124,400 
2,896,000  2,900,000  1,847,200  3,096,000  3,100,000  1,987,200  3,296,000  3,300,000  2,127,200 
2,900,000  2,904,000  1,850,000  3,100,000  3,104,000  1,990,000  3,300,000  3,304,000  2,130,000 
2,904,000  2,908,000  1,852,800  3,104,000  3,108,000  1,992,800  3,304,000  3,308,000  2,132,800 
2,908,000  2,912,000  1,855,600  3,108,000  3,112,000  1,995,600  3,308,000  3,312,000  2,135,600 
2,912,000  2,916,000  1,858,400  3,112,000  3,116,000  1,998,400  3,312,000  3,316,000  2,138,400 
2,916,000  2,920,000  1,861,200  3,116,000  3,120,000  2,001,200  3,316,000  3,320,000  2,141,200 
2,920,000  2,924,000  1,864,000  3,120,000  3,124,000  2,004,000  3,320,000  3,324,000  2,144,000 
2,924,000  2,928,000  1,866,800  3,124,000  3,128,000  2,006,800  3,324,000  3,328,000  2,146,800 
2,928,000  2,932,000  1,869,600  3,128,000  3,132,000  2,009,600  3,328,000  3,332,000  2,149,600 
2,932,000  2,936,000  1,872,400  3,132,000  3,136,000  2,012,400  3,332,000  3,336,000  2,152,400 
2,936,000  2,940,000  1,875,200  3,136,000  3,140,000  2,015,200  3,336,000  3,340,000  2,155,200 
2,940,000  2,944,000  1,878,000  3,140,000  3,144,000  2,018,000  3,340,000  3,344,000  2,158,000 
2,944,000  2,948,000  1,880,800  3,144,000  3,148,000  2,020,800  3,344,000  3,348,000  2,160,800 
2,948,000  2,952,000  1,883,600  3,148,000  3,152,000  2,023,600  3,348,000  3,352,000  2,163,600 
2,952,000  2,956,000  1,886,400  3,152,000  3,156,000  2,026,400  3,352,000  3,356,000  2,166,400 
2,956,000  2,960,000  1,889,200  3,156,000  3,160,000  2,029,200  3,356,000  3,360,000  2,169,200 
2,960,000  2,964,000  1,892,000  3,160,000  3,164,000  2,032,000  3,360,000  3,364,000  2,172,000 
2,964,000  2,968,000  1,894,800  3,164,000  3,168,000  2,034,800  3,364,000  3,368,000  2,174,800 
2,968,000  2,972,000  1,897,600  3,168,000  3,172,000  2,037,600  3,368,000  3,372,000  2,177,600 

(四)
給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額
以上 未満 以上 未満 以上 未満
円 円 円 円 円 円 円 円 円
3,372,000  3,376,000  2,180,400  3,572,000  3,576,000  2,320,400  3,772,000  3,776,000  2,477,600 
3,376,000  3,380,000  2,183,200  3,576,000  3,580,000  2,323,200  3,776,000  3,780,000  2,480,800 
3,380,000  3,384,000  2,186,000  3,580,000  3,584,000  2,326,000  3,780,000  3,784,000  2,484,000 
3,384,000  3,388,000  2,188,800  3,584,000  3,588,000  2,328,800  3,784,000  3,788,000  2,487,200 
3,388,000  3,392,000  2,191,600  3,588,000  3,592,000  2,331,600  3,788,000  3,792,000  2,490,400 
3,392,000  3,396,000  2,194,400  3,592,000  3,596,000  2,334,400  3,792,000  3,796,000  2,493,600 
3,396,000  3,400,000  2,197,200  3,596,000  3,600,000  2,337,200  3,796,000  3,800,000  2,496,800 
3,400,000  3,404,000  2,200,000  3,600,000  3,604,000  2,340,000  3,800,000  3,804,000  2,500,000 
3,404,000  3,408,000  2,202,800  3,604,000  3,608,000  2,343,200  3,804,000  3,808,000  2,503,200 
3,408,000  3,412,000  2,205,600  3,608,000  3,612,000  2,346,400  3,808,000  3,812,000  2,506,400 
3,412,000  3,416,000  2,208,400  3,612,000  3,616,000  2,349,600  3,812,000  3,816,000  2,509,600 
3,416,000  3,420,000  2,211,200  3,616,000  3,620,000  2,352,800  3,816,000  3,820,000  2,512,800 
3,420,000  3,424,000  2,214,000  3,620,000  3,624,000  2,356,000  3,820,000  3,824,000  2,516,000 
3,424,000  3,428,000  2,216,800  3,624,000  3,628,000  2,359,200  3,824,000  3,828,000  2,519,200 
3,428,000  3,432,000  2,219,600  3,628,000  3,632,000  2,362,400  3,828,000  3,832,000  2,522,400 
3,432,000  3,436,000  2,222,400  3,632,000  3,636,000  2,365,600  3,832,000  3,836,000  2,525,600 
3,436,000  3,440,000  2,225,200  3,636,000  3,640,000  2,368,800  3,836,000  3,840,000  2,528,800 
3,440,000  3,444,000  2,228,000  3,640,000  3,644,000  2,372,000  3,840,000  3,844,000  2,532,000 
3,444,000  3,448,000  2,230,800  3,644,000  3,648,000  2,375,200  3,844,000  3,848,000  2,535,200 
3,448,000  3,452,000  2,233,600  3,648,000  3,652,000  2,378,400  3,848,000  3,852,000  2,538,400 
3,452,000  3,456,000  2,236,400  3,652,000  3,656,000  2,381,600  3,852,000  3,856,000  2,541,600 
3,456,000  3,460,000  2,239,200  3,656,000  3,660,000  2,384,800  3,856,000  3,860,000  2,544,800 
3,460,000  3,464,000  2,242,000  3,660,000  3,664,000  2,388,000  3,860,000  3,864,000  2,548,000 
3,464,000  3,468,000  2,244,800  3,664,000  3,668,000  2,391,200  3,864,000  3,868,000  2,551,200 
3,468,000  3,472,000  2,247,600  3,668,000  3,672,000  2,394,400  3,868,000  3,872,000  2,554,400 
3,472,000  3,476,000  2,250,400  3,672,000  3,676,000  2,397,600  3,872,000  3,876,000  2,557,600 
3,476,000  3,480,000  2,253,200  3,676,000  3,680,000  2,400,800  3,876,000  3,880,000  2,560,800 
3,480,000  3,484,000  2,256,000  3,680,000  3,684,000  2,404,000  3,880,000  3,884,000  2,564,000 
3,484,000  3,488,000  2,258,800  3,684,000  3,688,000  2,407,200  3,884,000  3,888,000  2,567,200 
3,488,000  3,492,000  2,261,600  3,688,000  3,692,000  2,410,400  3,888,000  3,892,000  2,570,400 
3,492,000  3,496,000  2,264,400  3,692,000  3,696,000  2,413,600  3,892,000  3,896,000  2,573,600 
3,496,000  3,500,000  2,267,200  3,696,000  3,700,000  2,416,800  3,896,000  3,900,000  2,576,800 
3,500,000  3,504,000  2,270,000  3,700,000  3,704,000  2,420,000  3,900,000  3,904,000  2,580,000 
3,504,000  3,508,000  2,272,800  3,704,000  3,708,000  2,423,200  3,904,000  3,908,000  2,583,200 
3,508,000  3,512,000  2,275,600  3,708,000  3,712,000  2,426,400  3,908,000  3,912,000  2,586,400 
3,512,000  3,516,000  2,278,400  3,712,000  3,716,000  2,429,600  3,912,000  3,916,000  2,589,600 
3,516,000  3,520,000  2,281,200  3,716,000  3,720,000  2,432,800  3,916,000  3,920,000  2,592,800 
3,520,000  3,524,000  2,284,000  3,720,000  3,724,000  2,436,000  3,920,000  3,924,000  2,596,000 
3,524,000  3,528,000  2,286,800  3,724,000  3,728,000  2,439,200  3,924,000  3,928,000  2,599,200 
3,528,000  3,532,000  2,289,600  3,728,000  3,732,000  2,442,400  3,928,000  3,932,000  2,602,400 
3,532,000  3,536,000  2,292,400  3,732,000  3,736,000  2,445,600  3,932,000  3,936,000  2,605,600 
3,536,000  3,540,000  2,295,200  3,736,000  3,740,000  2,448,800  3,936,000  3,940,000  2,608,800 
3,540,000  3,544,000  2,298,000  3,740,000  3,744,000  2,452,000  3,940,000  3,944,000  2,612,000 
3,544,000  3,548,000  2,300,800  3,744,000  3,748,000  2,455,200  3,944,000  3,948,000  2,615,200 
3,548,000  3,552,000  2,303,600  3,748,000  3,752,000  2,458,400  3,948,000  3,952,000  2,618,400 
3,552,000  3,556,000  2,306,400  3,752,000  3,756,000  2,461,600  3,952,000  3,956,000  2,621,600 
3,556,000  3,560,000  2,309,200  3,756,000  3,760,000  2,464,800  3,956,000  3,960,000  2,624,800 
3,560,000  3,564,000  2,312,000  3,760,000  3,764,000  2,468,000  3,960,000  3,964,000  2,628,000 
3,564,000  3,568,000  2,314,800  3,764,000  3,768,000  2,471,200  3,964,000  3,968,000  2,631,200 
3,568,000  3,572,000  2,317,600  3,768,000  3,772,000  2,474,400  3,968,000  3,972,000  2,634,400 

(五)
給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額
以上 未満 以上 未満 以上 未満
円 円 円 円 円 円 円 円 円
3,972,000 3,976,000 2,637,600 4,172,000 4,176,000 2,797,600 4,372,000 4,376,000 2,957,600
3,976,000 3,980,000 2,640,800 4,176,000 4,180,000 2,800,800 4,376,000 4,380,000 2,960,800
3,980,000 3,984,000 2,644,000 4,180,000 4,184,000 2,804,000 4,380,000 4,384,000 2,964,000
3,984,000 3,988,000 2,647,200 4,184,000 4,188,000 2,807,200 4,384,000 4,388,000 2,967,200
3,988,000 3,992,000 2,650,400 4,188,000 4,192,000 2,810,400 4,388,000 4,392,000 2,970,400
3,992,000 3,996,000 2,653,600 4,192,000 4,196,000 2,813,600 4,392,000 4,396,000 2,973,600
3,996,000 4,000,000 2,656,800 4,196,000 4,200,000 2,816,800 4,396,000 4,400,000 2,976,800
4,000,000 4,004,000 2,660,000 4,200,000 4,204,000 2,820,000 4,400,000 4,404,000 2,980,000
4,004,000 4,008,000 2,663,200 4,204,000 4,208,000 2,823,200 4,404,000 4,408,000 2,983,200
4,008,000 4,012,000 2,666,400 4,208,000 4,212,000 2,826,400 4,408,000 4,412,000 2,986,400
4,012,000 4,016,000 2,669,600 4,212,000 4,216,000 2,829,600 4,412,000 4,416,000 2,989,600
4,016,000 4,020,000 2,672,800 4,216,000 4,220,000 2,832,800 4,416,000 4,420,000 2,992,800
4,020,000 4,024,000 2,676,000 4,220,000 4,224,000 2,836,000 4,420,000 4,424,000 2,996,000
4,024,000 4,028,000 2,679,200 4,224,000 4,228,000 2,839,200 4,424,000 4,428,000 2,999,200
4,028,000 4,032,000 2,682,400 4,228,000 4,232,000 2,842,400 4,428,000 4,432,000 3,002,400
4,032,000 4,036,000 2,685,600 4,232,000 4,236,000 2,845,600 4,432,000 4,436,000 3,005,600
4,036,000 4,040,000 2,688,800 4,236,000 4,240,000 2,848,800 4,436,000 4,440,000 3,008,800
4,040,000 4,044,000 2,692,000 4,240,000 4,244,000 2,852,000 4,440,000 4,444,000 3,012,000
4,044,000 4,048,000 2,695,200 4,244,000 4,248,000 2,855,200 4,444,000 4,448,000 3,015,200
4,048,000 4,052,000 2,698,400 4,248,000 4,252,000 2,858,400 4,448,000 4,452,000 3,018,400
4,052,000 4,056,000 2,701,600 4,252,000 4,256,000 2,861,600 4,452,000 4,456,000 3,021,600
4,056,000 4,060,000 2,704,800 4,256,000 4,260,000 2,864,800 4,456,000 4,460,000 3,024,800
4,060,000 4,064,000 2,708,000 4,260,000 4,264,000 2,868,000 4,460,000 4,464,000 3,028,000
4,064,000 4,068,000 2,711,200 4,264,000 4,268,000 2,871,200 4,464,000 4,468,000 3,031,200
4,068,000 4,072,000 2,714,400 4,268,000 4,272,000 2,874,400 4,468,000 4,472,000 3,034,400
4,072,000 4,076,000 2,717,600 4,272,000 4,276,000 2,877,600 4,472,000 4,476,000 3,037,600
4,076,000 4,080,000 2,720,800 4,276,000 4,280,000 2,880,800 4,476,000 4,480,000 3,040,800
4,080,000 4,084,000 2,724,000 4,280,000 4,284,000 2,884,000 4,480,000 4,484,000 3,044,000
4,084,000 4,088,000 2,727,200 4,284,000 4,288,000 2,887,200 4,484,000 4,488,000 3,047,200
4,088,000 4,092,000 2,730,400 4,288,000 4,292,000 2,890,400 4,488,000 4,492,000 3,050,400
4,092,000 4,096,000 2,733,600 4,292,000 4,296,000 2,893,600 4,492,000 4,496,000 3,053,600
4,096,000 4,100,000 2,736,800 4,296,000 4,300,000 2,896,800 4,496,000 4,500,000 3,056,800
4,100,000 4,104,000 2,740,000 4,300,000 4,304,000 2,900,000 4,500,000 4,504,000 3,060,000
4,104,000 4,108,000 2,743,200 4,304,000 4,308,000 2,903,200 4,504,000 4,508,000 3,063,200
4,108,000 4,112,000 2,746,400 4,308,000 4,312,000 2,906,400 4,508,000 4,512,000 3,066,400
4,112,000 4,116,000 2,749,600 4,312,000 4,316,000 2,909,600 4,512,000 4,516,000 3,069,600
4,116,000 4,120,000 2,752,800 4,316,000 4,320,000 2,912,800 4,516,000 4,520,000 3,072,800
4,120,000 4,124,000 2,756,000 4,320,000 4,324,000 2,916,000 4,520,000 4,524,000 3,076,000
4,124,000 4,128,000 2,759,200 4,324,000 4,328,000 2,919,200 4,524,000 4,528,000 3,079,200
4,128,000 4,132,000 2,762,400 4,328,000 4,332,000 2,922,400 4,528,000 4,532,000 3,082,400
4,132,000 4,136,000 2,765,600 4,332,000 4,336,000 2,925,600 4,532,000 4,536,000 3,085,600
4,136,000 4,140,000 2,768,800 4,336,000 4,340,000 2,928,800 4,536,000 4,540,000 3,088,800
4,140,000 4,144,000 2,772,000 4,340,000 4,344,000 2,932,000 4,540,000 4,544,000 3,092,000
4,144,000 4,148,000 2,775,200 4,344,000 4,348,000 2,935,200 4,544,000 4,548,000 3,095,200
4,148,000 4,152,000 2,778,400 4,348,000 4,352,000 2,938,400 4,548,000 4,552,000 3,098,400
4,152,000 4,156,000 2,781,600 4,352,000 4,356,000 2,941,600 4,552,000 4,556,000 3,101,600
4,156,000 4,160,000 2,784,800 4,356,000 4,360,000 2,944,800 4,556,000 4,560,000 3,104,800
4,160,000 4,164,000 2,788,000 4,360,000 4,364,000 2,948,000 4,560,000 4,564,000 3,108,000
4,164,000 4,168,000 2,791,200 4,364,000 4,368,000 2,951,200 4,564,000 4,568,000 3,111,200
4,168,000 4,172,000 2,794,400 4,368,000 4,372,000 2,954,400 4,568,000 4,572,000 3,114,400

(六)
給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額
以上 未満 以上 未満 以上 未満
円 円 円 円 円 円 円 円 円
4,572,000  4,576,000  3,117,600  4,772,000  4,776,000  3,277,600  4,972,000  4,976,000  3,437,600 
4,576,000  4,580,000  3,120,800  4,776,000  4,780,000  3,280,800  4,976,000  4,980,000  3,440,800 
4,580,000  4,584,000  3,124,000  4,780,000  4,784,000  3,284,000  4,980,000  4,984,000  3,444,000 
4,584,000  4,588,000  3,127,200  4,784,000  4,788,000  3,287,200  4,984,000  4,988,000  3,447,200 
4,588,000  4,592,000  3,130,400  4,788,000  4,792,000  3,290,400  4,988,000  4,992,000  3,450,400 
4,592,000  4,596,000  3,133,600  4,792,000  4,796,000  3,293,600  4,992,000  4,996,000  3,453,600 
4,596,000  4,600,000  3,136,800  4,796,000  4,800,000  3,296,800  4,996,000  5,000,000  3,456,800 
4,600,000  4,604,000  3,140,000  4,800,000  4,804,000  3,300,000  5,000,000  5,004,000  3,460,000 
4,604,000  4,608,000  3,143,200  4,804,000  4,808,000  3,303,200  5,004,000  5,008,000  3,463,200 
4,608,000  4,612,000  3,146,400  4,808,000  4,812,000  3,306,400  5,008,000  5,012,000  3,466,400 
4,612,000  4,616,000  3,149,600  4,812,000  4,816,000  3,309,600  5,012,000  5,016,000  3,469,600 
4,616,000  4,620,000  3,152,800  4,816,000  4,820,000  3,312,800  5,016,000  5,020,000  3,472,800 
4,620,000  4,624,000  3,156,000  4,820,000  4,824,000  3,316,000  5,020,000  5,024,000  3,476,000 
4,624,000  4,628,000  3,159,200  4,824,000  4,828,000  3,319,200  5,024,000  5,028,000  3,479,200 
4,628,000  4,632,000  3,162,400  4,828,000  4,832,000  3,322,400  5,028,000  5,032,000  3,482,400 
4,632,000  4,636,000  3,165,600  4,832,000  4,836,000  3,325,600  5,032,000  5,036,000  3,485,600 
4,636,000  4,640,000  3,168,800  4,836,000  4,840,000  3,328,800  5,036,000  5,040,000  3,488,800 
4,640,000  4,644,000  3,172,000  4,840,000  4,844,000  3,332,000  5,040,000  5,044,000  3,492,000 
4,644,000  4,648,000  3,175,200  4,844,000  4,848,000  3,335,200  5,044,000  5,048,000  3,495,200 
4,648,000  4,652,000  3,178,400  4,848,000  4,852,000  3,338,400  5,048,000  5,052,000  3,498,400 
4,652,000  4,656,000  3,181,600  4,852,000  4,856,000  3,341,600  5,052,000  5,056,000  3,501,600 
4,656,000  4,660,000  3,184,800  4,856,000  4,860,000  3,344,800  5,056,000  5,060,000  3,504,800 
4,660,000  4,664,000  3,188,000  4,860,000  4,864,000  3,348,000  5,060,000  5,064,000  3,508,000 
4,664,000  4,668,000  3,191,200  4,864,000  4,868,000  3,351,200  5,064,000  5,068,000  3,511,200 
4,668,000  4,672,000  3,194,400  4,868,000  4,872,000  3,354,400  5,068,000  5,072,000  3,514,400 
4,672,000  4,676,000  3,197,600  4,872,000  4,876,000  3,357,600  5,072,000  5,076,000  3,517,600 
4,676,000  4,680,000  3,200,800  4,876,000  4,880,000  3,360,800  5,076,000  5,080,000  3,520,800 
4,680,000  4,684,000  3,204,000  4,880,000  4,884,000  3,364,000  5,080,000  5,084,000  3,524,000 
4,684,000  4,688,000  3,207,200  4,884,000  4,888,000  3,367,200  5,084,000  5,088,000  3,527,200 
4,688,000  4,692,000  3,210,400  4,888,000  4,892,000  3,370,400  5,088,000  5,092,000  3,530,400 
4,692,000  4,696,000  3,213,600  4,892,000  4,896,000  3,373,600  5,092,000  5,096,000  3,533,600 
4,696,000  4,700,000  3,216,800  4,896,000  4,900,000  3,376,800  5,096,000  5,100,000  3,536,800 
4,700,000  4,704,000  3,220,000  4,900,000  4,904,000  3,380,000  5,100,000  5,104,000  3,540,000 
4,704,000  4,708,000  3,223,200  4,904,000  4,908,000  3,383,200  5,104,000  5,108,000  3,543,200 
4,708,000  4,712,000  3,226,400  4,908,000  4,912,000  3,386,400  5,108,000  5,112,000  3,546,400 
4,712,000  4,716,000  3,229,600  4,912,000  4,916,000  3,389,600  5,112,000  5,116,000  3,549,600 
4,716,000  4,720,000  3,232,800  4,916,000  4,920,000  3,392,800  5,116,000  5,120,000  3,552,800 
4,720,000  4,724,000  3,236,000  4,920,000  4,924,000  3,396,000  5,120,000  5,124,000  3,556,000 
4,724,000  4,728,000  3,239,200  4,924,000  4,928,000  3,399,200  5,124,000  5,128,000  3,559,200 
4,728,000  4,732,000  3,242,400  4,928,000  4,932,000  3,402,400  5,128,000  5,132,000  3,562,400 
4,732,000  4,736,000  3,245,600  4,932,000  4,936,000  3,405,600  5,132,000  5,136,000  3,565,600 
4,736,000  4,740,000  3,248,800  4,936,000  4,940,000  3,408,800  5,136,000  5,140,000  3,568,800 
4,740,000  4,744,000  3,252,000  4,940,000  4,944,000  3,412,000  5,140,000  5,144,000  3,572,000 
4,744,000  4,748,000  3,255,200  4,944,000  4,948,000  3,415,200  5,144,000  5,148,000  3,575,200 
4,748,000  4,752,000  3,258,400  4,948,000  4,952,000  3,418,400  5,148,000  5,152,000  3,578,400 
4,752,000  4,756,000  3,261,600  4,952,000  4,956,000  3,421,600  5,152,000  5,156,000  3,581,600 
4,756,000  4,760,000  3,264,800  4,956,000  4,960,000  3,424,800  5,156,000  5,160,000  3,584,800 
4,760,000  4,764,000  3,268,000  4,960,000  4,964,000  3,428,000  5,160,000  5,164,000  3,588,000 
4,764,000  4,768,000  3,271,200  4,964,000  4,968,000  3,431,200  5,164,000  5,168,000  3,591,200 
4,768,000  4,772,000  3,274,400  4,968,000  4,972,000  3,434,400  5,168,000  5,172,000  3,594,400 

(七)
給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額
以上 未満 以上 未満 以上 未満
円 円 円 円 円 円 円 円 円
5,172,000  5,176,000  3,597,600  5,372,000  5,376,000  3,757,600  5,572,000  5,576,000  3,917,600 
5,176,000  5,180,000  3,600,800  5,376,000  5,380,000  3,760,800  5,576,000  5,580,000  3,920,800 
5,180,000  5,184,000  3,604,000  5,380,000  5,384,000  3,764,000  5,580,000  5,584,000  3,924,000 
5,184,000  5,188,000  3,607,200  5,384,000  5,388,000  3,767,200  5,584,000  5,588,000  3,927,200 
5,188,000  5,192,000  3,610,400  5,388,000  5,392,000  3,770,400  5,588,000  5,592,000  3,930,400 
5,192,000  5,196,000  3,613,600  5,392,000  5,396,000  3,773,600  5,592,000  5,596,000  3,933,600 
5,196,000  5,200,000  3,616,800  5,396,000  5,400,000  3,776,800  5,596,000  5,600,000  3,936,800 
5,200,000  5,204,000  3,620,000  5,400,000  5,404,000  3,780,000  5,600,000  5,604,000  3,940,000 
5,204,000  5,208,000  3,623,200  5,404,000  5,408,000  3,783,200  5,604,000  5,608,000  3,943,200 
5,208,000  5,212,000  3,626,400  5,408,000  5,412,000  3,786,400  5,608,000  5,612,000  3,946,400 
5,212,000  5,216,000  3,629,600  5,412,000  5,416,000  3,789,600  5,612,000  5,616,000  3,949,600 
5,216,000  5,220,000  3,632,800  5,416,000  5,420,000  3,792,800  5,616,000  5,620,000  3,952,800 
5,220,000  5,224,000  3,636,000  5,420,000  5,424,000  3,796,000  5,620,000  5,624,000  3,956,000 
5,224,000  5,228,000  3,639,200  5,424,000  5,428,000  3,799,200  5,624,000  5,628,000  3,959,200 
5,228,000  5,232,000  3,642,400  5,428,000  5,432,000  3,802,400  5,628,000  5,632,000  3,962,400 
5,232,000  5,236,000  3,645,600  5,432,000  5,436,000  3,805,600  5,632,000  5,636,000  3,965,600 
5,236,000  5,240,000  3,648,800  5,436,000  5,440,000  3,808,800  5,636,000  5,640,000  3,968,800 
5,240,000  5,244,000  3,652,000  5,440,000  5,444,000  3,812,000  5,640,000  5,644,000  3,972,000 
5,244,000  5,248,000  3,655,200  5,444,000  5,448,000  3,815,200  5,644,000  5,648,000  3,975,200 
5,248,000  5,252,000  3,658,400  5,448,000  5,452,000  3,818,400  5,648,000  5,652,000  3,978,400 
5,252,000  5,256,000  3,661,600  5,452,000  5,456,000  3,821,600  5,652,000  5,656,000  3,981,600 
5,256,000  5,260,000  3,664,800  5,456,000  5,460,000  3,824,800  5,656,000  5,660,000  3,984,800 
5,260,000  5,264,000  3,668,000  5,460,000  5,464,000  3,828,000  5,660,000  5,664,000  3,988,000 
5,264,000  5,268,000  3,671,200  5,464,000  5,468,000  3,831,200  5,664,000  5,668,000  3,991,200 
5,268,000  5,272,000  3,674,400  5,468,000  5,472,000  3,834,400  5,668,000  5,672,000  3,994,400 
5,272,000  5,276,000  3,677,600  5,472,000  5,476,000  3,837,600  5,672,000  5,676,000  3,997,600 
5,276,000  5,280,000  3,680,800  5,476,000  5,480,000  3,840,800  5,676,000  5,680,000  4,000,800 
5,280,000  5,284,000  3,684,000  5,480,000  5,484,000  3,844,000  5,680,000  5,684,000  4,004,000 
5,284,000  5,288,000  3,687,200  5,484,000  5,488,000  3,847,200  5,684,000  5,688,000  4,007,200 
5,288,000  5,292,000  3,690,400  5,488,000  5,492,000  3,850,400  5,688,000  5,692,000  4,010,400 
5,292,000  5,296,000  3,693,600  5,492,000  5,496,000  3,853,600  5,692,000  5,696,000  4,013,600 
5,296,000  5,300,000  3,696,800  5,496,000  5,500,000  3,856,800  5,696,000  5,700,000  4,016,800 
5,300,000  5,304,000  3,700,000  5,500,000  5,504,000  3,860,000  5,700,000  5,704,000  4,020,000 
5,304,000  5,308,000  3,703,200  5,504,000  5,508,000  3,863,200  5,704,000  5,708,000  4,023,200 
5,308,000  5,312,000  3,706,400  5,508,000  5,512,000  3,866,400  5,708,000  5,712,000  4,026,400 
5,312,000  5,316,000  3,709,600  5,512,000  5,516,000  3,869,600  5,712,000  5,716,000  4,029,600 
5,316,000  5,320,000  3,712,800  5,516,000  5,520,000  3,872,800  5,716,000  5,720,000  4,032,800 
5,320,000  5,324,000  3,716,000  5,520,000  5,524,000  3,876,000  5,720,000  5,724,000  4,036,000 
5,324,000  5,328,000  3,719,200  5,524,000  5,528,000  3,879,200  5,724,000  5,728,000  4,039,200 
5,328,000  5,332,000  3,722,400  5,528,000  5,532,000  3,882,400  5,728,000  5,732,000  4,042,400 
5,332,000  5,336,000  3,725,600  5,532,000  5,536,000  3,885,600  5,732,000  5,736,000  4,045,600 
5,336,000  5,340,000  3,728,800  5,536,000  5,540,000  3,888,800  5,736,000  5,740,000  4,048,800 
5,340,000  5,344,000  3,732,000  5,540,000  5,544,000  3,892,000  5,740,000  5,744,000  4,052,000 
5,344,000  5,348,000  3,735,200  5,544,000  5,548,000  3,895,200  5,744,000  5,748,000  4,055,200 
5,348,000  5,352,000  3,738,400  5,548,000  5,552,000  3,898,400  5,748,000  5,752,000  4,058,400 
5,352,000  5,356,000  3,741,600  5,552,000  5,556,000  3,901,600  5,752,000  5,756,000  4,061,600 
5,356,000  5,360,000  3,744,800  5,556,000  5,560,000  3,904,800  5,756,000  5,760,000  4,064,800 
5,360,000  5,364,000  3,748,000  5,560,000  5,564,000  3,908,000  5,760,000  5,764,000  4,068,000 
5,364,000  5,368,000  3,751,200  5,564,000  5,568,000  3,911,200  5,764,000  5,768,000  4,071,200 
5,368,000  5,372,000  3,754,400  5,568,000  5,572,000  3,914,400  5,768,000  5,772,000  4,074,400 

(八)
給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額
以上 未満 以上 未満 以上 未満
円 円 円 円 円 円 円 円 円
5,772,000  5,776,000  4,077,600  5,972,000  5,976,000  4,237,600  6,172,000  6,176,000  4,397,600 
5,776,000  5,780,000  4,080,800  5,976,000  5,980,000  4,240,800  6,176,000  6,180,000  4,400,800 
5,780,000  5,784,000  4,084,000  5,980,000  5,984,000  4,244,000  6,180,000  6,184,000  4,404,000 
5,784,000  5,788,000  4,087,200  5,984,000  5,988,000  4,247,200  6,184,000  6,188,000  4,407,200 
5,788,000  5,792,000  4,090,400  5,988,000  5,992,000  4,250,400  6,188,000  6,192,000  4,410,400 
5,792,000  5,796,000  4,093,600  5,992,000  5,996,000  4,253,600  6,192,000  6,196,000  4,413,600 
5,796,000  5,800,000  4,096,800  5,996,000  6,000,000  4,256,800  6,196,000  6,200,000  4,416,800 
5,800,000  5,804,000  4,100,000  6,000,000  6,004,000  4,260,000  6,200,000  6,204,000  4,420,000 
5,804,000  5,808,000  4,103,200  6,004,000  6,008,000  4,263,200  6,204,000  6,208,000  4,423,200 
5,808,000  5,812,000  4,106,400  6,008,000  6,012,000  4,266,400  6,208,000  6,212,000  4,426,400 
5,812,000  5,816,000  4,109,600  6,012,000  6,016,000  4,269,600  6,212,000  6,216,000  4,429,600 
5,816,000  5,820,000  4,112,800  6,016,000  6,020,000  4,272,800  6,216,000  6,220,000  4,432,800 
5,820,000  5,824,000  4,116,000  6,020,000  6,024,000  4,276,000  6,220,000  6,224,000  4,436,000 
5,824,000  5,828,000  4,119,200  6,024,000  6,028,000  4,279,200  6,224,000  6,228,000  4,439,200 
5,828,000  5,832,000  4,122,400  6,028,000  6,032,000  4,282,400  6,228,000  6,232,000  4,442,400 
5,832,000  5,836,000  4,125,600  6,032,000  6,036,000  4,285,600  6,232,000  6,236,000  4,445,600 
5,836,000  5,840,000  4,128,800  6,036,000  6,040,000  4,288,800  6,236,000  6,240,000  4,448,800 
5,840,000  5,844,000  4,132,000  6,040,000  6,044,000  4,292,000  6,240,000  6,244,000  4,452,000 
5,844,000  5,848,000  4,135,200  6,044,000  6,048,000  4,295,200  6,244,000  6,248,000  4,455,200 
5,848,000  5,852,000  4,138,400  6,048,000  6,052,000  4,298,400  6,248,000  6,252,000  4,458,400 
5,852,000  5,856,000  4,141,600  6,052,000  6,056,000  4,301,600  6,252,000  6,256,000  4,461,600 
5,856,000  5,860,000  4,144,800  6,056,000  6,060,000  4,304,800  6,256,000  6,260,000  4,464,800 
5,860,000  5,864,000  4,148,000  6,060,000  6,064,000  4,308,000  6,260,000  6,264,000  4,468,000 
5,864,000  5,868,000  4,151,200  6,064,000  6,068,000  4,311,200  6,264,000  6,268,000  4,471,200 
5,868,000  5,872,000  4,154,400  6,068,000  6,072,000  4,314,400  6,268,000  6,272,000  4,474,400 
5,872,000  5,876,000  4,157,600  6,072,000  6,076,000  4,317,600  6,272,000  6,276,000  4,477,600 
5,876,000  5,880,000  4,160,800  6,076,000  6,080,000  4,320,800  6,276,000  6,280,000  4,480,800 
5,880,000  5,884,000  4,164,000  6,080,000  6,084,000  4,324,000  6,280,000  6,284,000  4,484,000 
5,884,000  5,888,000  4,167,200  6,084,000  6,088,000  4,327,200  6,284,000  6,288,000  4,487,200 
5,888,000  5,892,000  4,170,400  6,088,000  6,092,000  4,330,400  6,288,000  6,292,000  4,490,400 
5,892,000  5,896,000  4,173,600  6,092,000  6,096,000  4,333,600  6,292,000  6,296,000  4,493,600 
5,896,000  5,900,000  4,176,800  6,096,000  6,100,000  4,336,800  6,296,000  6,300,000  4,496,800 
5,900,000  5,904,000  4,180,000  6,100,000  6,104,000  4,340,000  6,300,000  6,304,000  4,500,000 
5,904,000  5,908,000  4,183,200  6,104,000  6,108,000  4,343,200  6,304,000  6,308,000  4,503,200 
5,908,000  5,912,000  4,186,400  6,108,000  6,112,000  4,346,400  6,308,000  6,312,000  4,506,400 
5,912,000  5,916,000  4,189,600  6,112,000  6,116,000  4,349,600  6,312,000  6,316,000  4,509,600 
5,916,000  5,920,000  4,192,800  6,116,000  6,120,000  4,352,800  6,316,000  6,320,000  4,512,800 
5,920,000  5,924,000  4,196,000  6,120,000  6,124,000  4,356,000  6,320,000  6,324,000  4,516,000 
5,924,000  5,928,000  4,199,200  6,124,000  6,128,000  4,359,200  6,324,000  6,328,000  4,519,200 
5,928,000  5,932,000  4,202,400  6,128,000  6,132,000  4,362,400  6,328,000  6,332,000  4,522,400 
5,932,000  5,936,000  4,205,600  6,132,000  6,136,000  4,365,600  6,332,000  6,336,000  4,525,600 
5,936,000  5,940,000  4,208,800  6,136,000  6,140,000  4,368,800  6,336,000  6,340,000  4,528,800 
5,940,000  5,944,000  4,212,000  6,140,000  6,144,000  4,372,000  6,340,000  6,344,000  4,532,000 
5,944,000  5,948,000  4,215,200  6,144,000  6,148,000  4,375,200  6,344,000  6,348,000  4,535,200 
5,948,000  5,952,000  4,218,400  6,148,000  6,152,000  4,378,400  6,348,000  6,352,000  4,538,400 
5,952,000  5,956,000  4,221,600  6,152,000  6,156,000  4,381,600  6,352,000  6,356,000  4,541,600 
5,956,000  5,960,000  4,224,800  6,156,000  6,160,000  4,384,800  6,356,000  6,360,000  4,544,800 
5,960,000  5,964,000  4,228,000  6,160,000  6,164,000  4,388,000  6,360,000  6,364,000  4,548,000 
5,964,000  5,968,000  4,231,200  6,164,000  6,168,000  4,391,200  6,364,000  6,368,000  4,551,200 
5,968,000  5,972,000  4,234,400  6,168,000  6,172,000  4,394,400  6,368,000  6,372,000  4,554,400 

(九)
給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額
以上 未満 以上 未満 以上 未満
円 円 円 円 円 円 円 円 円
6,372,000  6,376,000  4,557,600  6,472,000  6,476,000  4,637,600  6,572,000  6,576,000  4,717,600 
6,376,000  6,380,000  4,560,800  6,476,000  6,480,000  4,640,800  6,576,000  6,580,000  4,720,800 
6,380,000  6,384,000  4,564,000  6,480,000  6,484,000  4,644,000  6,580,000  6,584,000  4,724,000 
6,384,000  6,388,000  4,567,200  6,484,000  6,488,000  4,647,200  6,584,000  6,588,000  4,727,200 
6,388,000  6,392,000  4,570,400  6,488,000  6,492,000  4,650,400  6,588,000  6,592,000  4,730,400 
6,392,000  6,396,000  4,573,600  6,492,000  6,496,000  4,653,600  6,592,000  6,596,000  4,733,600 
6,396,000  6,400,000  4,576,800  6,496,000  6,500,000  4,656,800  6,596,000  6,600,000  4,736,800 
6,400,000  6,404,000  4,580,000  6,500,000  6,504,000  4,660,000       
6,404,000  6,408,000  4,583,200  6,504,000  6,508,000  4,663,200       
6,408,000  6,412,000  4,586,400  6,508,000  6,512,000  4,666,400       
6,412,000  6,416,000  4,589,600  6,512,000  6,516,000  4,669,600  6,600,000  10,000,000  給与等の金額に90%を乗じて算出した金額から1,200,000円を控除した金額
6,416,000  6,420,000  4,592,800  6,516,000  6,520,000  4,672,800     
6,420,000  6,424,000  4,596,000  6,520,000  6,524,000  4,676,000     
6,424,000  6,428,000  4,599,200  6,524,000  6,528,000  4,679,200     
6,428,000  6,432,000  4,602,400  6,528,000  6,532,000  4,682,400     
6,432,000  6,436,000  4,605,600  6,532,000  6,536,000  4,685,600  10,000,000  20,000,000  給与等の金額に95%を乗じて算出した金額から1,700,000円を控除した金額
6,436,000  6,440,000  4,608,800  6,536,000  6,540,000  4,688,800     
6,440,000  6,444,000  4,612,000  6,540,000  6,544,000  4,692,000     
6,444,000  6,448,000  4,615,200  6,544,000  6,548,000  4,695,200     
6,448,000  6,452,000  4,618,400  6,548,000  6,552,000  4,698,400     
6,452,000  6,456,000  4,621,600  6,552,000  6,556,000  4,701,600  20000000円   17,300,000円
6,456,000  6,460,000  4,624,800  6,556,000  6,560,000  4,704,800       
6,460,000  6,464,000  4,628,000  6,560,000  6,564,000  4,708,000       
6,464,000  6,468,000  4,631,200  6,564,000  6,568,000  4,711,200       
6,468,000  6,472,000  4,634,400  6,568,000  6,572,000  4,714,400       

(備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が6,600,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。
別表第六 源泉徴収のための退職所得控除額の表(第二百一条関係)

勤続年数 退職所得控除控除額 勤続年数 退職所得控除控除額
一般退職の場合 傷害退職の場合 一般退職の場合 傷害退職の場合
  千円 千円   千円 千円
2年以下 800 1,800 24年 10,800 11,800
      25年 11,500 12,500
      26年 12,200 13,200
3年 1,200 2,200 27年 12,900 13,900
4年 1,600 2,600 28年 13,600 14,600
5年 2,000 3,000 29年 14,300 15,300
6年 2,400 3,400 30年 15,000 16,000
7年 2,800 3,800 31年 15,700 16,700
8年 3,200 4,200 32年 16,400 17,400
9年 3,600 4,600 33年 17,100 18,100
10年 4,000 5,000 34年 17,800 18,800
11年 4,400 5,400 35年 18,500 19,500
12年 4,800 5,800 36年 19,200 20,200
13年 5,200 6,200 37年 19,900 20,900
14年 5,600 6,600 38年 20,600 21,600
15年 6,000 7,000 39年 21,300 22,300
16年 6,400 7,400 40年 22,000 23,000
17年 6,800 7,800      
18年 7,200 8,200 41年以上 22,000千円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに700千円を加算した金額 23,000千円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに700千円を加算した金額
19年 7,600 8,600
20年 8,000 9,000
21年 8,700 9,700      
22年 9,400 10,400      
23年 10,100 11,100      

(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
 (一) 「勤続年数」とは、第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数をいう。
 (二) 「障害退職の場合」とは、第三十条第四項第三号(障害退職の控除額)に掲げる場合に該当する場合をいう。
 (三) 「一般退職の場合」とは、障害退職の場合以外の退職の場合をいう。
(備考)
 (一) 退職所得控除額を求めるには、(二)に該当する場合を除き、退職手当等に係る勤続年数に応じ「勤続年数」欄の該当する行を求めるものとし、一般退職の場合にあつてはその行の「退職所得控除額」の「一般退職の場合」欄に記載されている金額が、障害退職の場合にあつてはその行の「退職所得控除額」の「障害退職の場合」欄に記載されている金額が、それぞれその退職手当等に係る退職所得控除額である。
 (二) 第三十条第四項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額が、その退職手当等に係る退職所得控除額である。