最終改正:平成二三年六月三〇日財務省令第二九号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十二年三月三十一日財務省令第十二号 (一部未施行)
平成二十三年六月三十日財務省令第二十九号 (一部未施行)
所得税法 及び所得税法施行令 の規定に基づき、並びに同法 及び同令 を実施するため、所得税法 施行細則(昭和二十二年大蔵省令第二十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第一編 総則
第一章 通則(第一条)
第一章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則(第一条の二)
第二章 非課税所得(第二条・第三条)
第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税(第三条の二―第十五条の二)
第四章 公共法人等及び公益信託等に係る非課税(第十六条―第十六条の三)
第五章 納税地(第十七条)
第二編 居住者の納税義務
第一章 各種所得の金額の計算
第一節 所得の種類及び各種所得の金額(第十八条―第十九条の二)
第二節 収入金額の計算(第二十条・第二十一条)
第三節 必要経費等の計算
第一款 棚卸資産の評価(第二十二条・第二十三条)
第一款の二 有価証券の評価(第二十三条の二―第二十三条の四)
第二款 減価償却資産の償却(第二十四条―第三十五条)
第三款 引当金(第三十五条の二―第三十六条の三)
第四款 専従者控除(第三十六条の四)
第五款 給与所得者の特定支出(第三十六条の五・第三十六条の六)
第三節の二 外貨建取引の換算(第三十六条の七・第三十六条の八)
第四節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第三十七条・第三十八条)
第五節 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入(第三十八条の二)
第六節 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算(第三十八条の三)
第七節 収入及び費用の帰属時期の特例(第三十九条―第四十条の二)
第二章 所得控除及び税額控除(第四十条の三―第四十四条)
第三章 申告、納付及び還付
第一節 予定納税(第四十五条・第四十六条)
第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第一款 確定申告(第四十七条―第四十九条)
第二款 延納(第五十条―第五十二条)
第三款 還付(第五十三条・第五十四条)
第三節 青色申告(第五十五条―第六十六条)
第三編 非居住者及び法人の納税義務
第一章 非居住者の納税義務(第六十六条の二―第七十一条)
第二章 法人の納税義務
第一節 内国法人の納税義務(第七十二条―第七十二条の四)
第二節 外国法人の納税義務(第七十二条の五・第七十二条の六)
第四編 源泉徴収
第一章 給与所得に係る源泉徴収(第七十三条―第七十六条の二)
第二章 退職所得に係る源泉徴収(第七十七条)
第三章 公的年金等に係る源泉徴収(第七十七条の二―第七十七条の四)
第四章 非居住者の所得に係る源泉徴収(第七十七条の五)
第五章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例(第七十八条・第七十九条)
第六章 源泉徴収に係る所得税の納付(第八十条)
第五編 雑則
第一章 支払調書の提出等の義務(第八十一条―第百条)
第二章 その他の雑則(第百一条―第百六条)
附則
第一編 総則
第一章 通則
(定義)
第一条 この省令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「寡夫」、「勤労学生」、「控除対象配偶者」、「老人控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特定扶養親族」、「老人扶養親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「出国」、「更正」、「決定」又は「源泉徴収」とは、それぞれ所得税法 (昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項 (定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、寡夫、勤労学生、控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収をいう。
2 この省令において、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」、「不動産所得の金額」、「事業所得の金額」、「山林所得の金額」、「雑所得の金額」、「総所得金額」、「退職所得金額」、「山林所得金額」、「雑損控除」、「医療費控除」、「社会保険料控除」、「小規模企業共済等掛金控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「寄附金控除」、「障害者控除」、「寡婦(寡夫)控除」、「勤労学生控除」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」、「基礎控除」、「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ所得税法施行令 (昭和四十年政令第九十六号。以下「令」という。)第一条第二項 (定義)に規定する不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得、譲渡所得の金額、雑所得の金額、総所得金額、退職所得金額、山林所得、譲渡所得金額、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。
3 この省令において、「配当控除」又は「外国税額控除」とは、それぞれ法第二編第三章第二節 (税額控除)に規定する配当控除又は外国税額控除をいう。
4 この省令において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
第一章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則
第一条の二 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託の信託資産等(法第六条の二 (法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する信託資産等をいう。)につき、法第二百二十四条 から第二百二十四条の五 まで(利子、配当、償還金等の受領者の告知等)の規定により告知し、又は告知書に記載するこれらの規定に規定する氏名又は名称及び住所(これらの規定による告知を受け、又は告知書の提出を受ける者が確認すべき氏名又は名称及び住所を含む。)は、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称並びに当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所(法第六条の三第一号 (受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する営業所をいう。次項において同じ。)の所在地とする。
2 法第二百二十五条 (支払調書及び支払通知書)、第二百二十七条(信託の計算書)、第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)、第二百二十八条(名義人受領の配当所得等の調書)、第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)又は第二百二十八条の三(株式無償割当てに関する調書)の規定によりこれらの規定に規定する調書、通知書又は計算書を提出し、又は交付すべき者が、これらの調書、通知書又は計算書に記載すべき法人課税信託の受託者の氏名又は名称及び住所は、当該法人課税信託の受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称並びに当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所の所在地とする。
第二章 非課税所得
(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)
第二条 法第九条第一項第二号 (非課税所得)に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者(令第三十二条第一号 (金融機関等の範囲)に掲げる者に限る。)の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において、当該児童又は生徒の代表者の名義で預貯金又は合同運用信託(法第九条第一項第一号 又は令第三十三条第一項 (利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に規定する預貯金又は同条第二項 に規定する合同運用信託を除く。以下この条において「預貯金等」という。)の預入又は信託(以下この条において「預入等」という。)をする場合には、その預入等をする都度(その預入等が第六条第一項各号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)に掲げる預貯金等に係る契約に基づくものである場合には、最初に預入等をする際)、その学校の長の指導を受けて預入等をする預貯金等である旨を証する書類を提出しなければならない。
2 金融機関の営業所等の長は、前項の書類の提出を受けた場合には、遅滞なく、その書類に係る預貯金等に関する通帳、証書、受益証券その他の書類に、その預貯金等が法第九条第一項第二号 の規定に該当するものである旨を表示しなければならない。
(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)
第三条 令第二十四条第一号 (給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者とする。
第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
(用語の意義)
第三条の二 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書、非課税貯蓄者死亡届出書又は非課税貯蓄相続申込書 それぞれ法第十条第一項 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項 に規定する非課税貯蓄申告書、令第四十一条第一項 (非課税貯蓄限度額変更申告書)に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書、令第四十三条第六項 (非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書、令第四十五条第一項 (非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書、令第四十六条第二項 (非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する非課税貯蓄者死亡届出書又は令第四十七条第一項 (非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書をいう。
二 障害者等又は金融機関の営業所等 法第十条第一項 に規定する障害者等又は金融機関の営業所等をいう。
三 預入等又は預貯金等 令第三十一条第一号 又は第二号 (用語の意義)に規定する預入等又は預貯金等をいう。
四 預貯金等の種別 法第十条第一項 に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の別をいう。
(障害者等の範囲)
第四条 令第三十一条の二第二十一号 (障害者等の範囲)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 国民年金法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「国民年金法 等改正法」という。)附則第三十二条第一項 (旧国民年金法 による給付)に規定する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項 に規定する年金たる給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
二 厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)附則第二十八条 (指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が支給する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同条 に規定する年金たる給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者若しくは同法 附則第二十八条の四第一項 (旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)に規定する特例遺族年金を受けている同法第五十九条第一項 (遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
三 国民年金法 等改正法附則第七十八条第一項 (旧厚生年金保険法 による給付)に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項 に規定する年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
四 国民年金法 等改正法附則第八十七条第一項 (旧船員保険法 による給付)に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項 に規定する年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
五 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号(用語の定義)に規定する旧共済法による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同号に規定する旧共済法による年金のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
六 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号)第三条 (施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは同法第三十四条第一項 (特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱い)に規定する長期給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は同法第三条 に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付若しくは同項 に規定する長期給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者
七 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同法 の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
八 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第八条 (旧公務傷病年金に関する経過措置)に規定する旧公務傷病年金若しくは同法 附則第十七条第一項 (特例公務傷病年金)に規定する特例公務傷病年金を受けている者又は同法 附則第九条 (旧遺族年金に関する経過措置)に規定する旧遺族年金若しくは同法 附則第十八条第一項 (特例遺族年金)に規定する特例遺族年金を受けている同法 による改正前の地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)第百六十三条第一項 (遺族年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
九 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号 (用語の定義)に規定する障害年金を受けている者又は同号 に規定する遺族年金若しくは通算遺族年金を受けている同法 による改正前の地方公務員等共済組合法第二条第一項第三号 (定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者
十 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号)第三条第一項 (施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付、同法第七十四条第一項 (特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた給付の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付、同法第百三条 (旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは同法第百四条第一項 若しくは第四項 (沖縄の立法院議員であつた者等の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は同法第三条第一項 に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付、同法第七十四条第一項 に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付、同法第百三条 に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付若しくは同法第百四条第一項 若しくは第四項 に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者若しくは同法第三条の二 (施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)に規定する遺族共済年金若しくは通算遺族年金を受けている同条 に規定する遺族(妻に限る。)である者
十一 地方公務員の退職年金に関する条例による障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は地方公務員の退職年金に関する条例による死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者
十二 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条(私立学校教職員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同法による年金のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
十三 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 (平成十三年法律第百一号)附則第十六条第一項 若しくは第二項 (移行年金給付)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは同法 附則第四十五条第一項 (特例障害農林年金の支給)に規定する特例障害農林年金を受けている者又は同法 附則第十六条第一項 若しくは第二項 に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者若しくは同法 附則第四十六条第一項 (特例遺族農林年金の支給)に規定する特例遺族農林年金を受けている同項 に規定する遺族(妻に限る。)である者
十四 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号。以下この号において「廃止法」という。)附則第二条第一項(退職者に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号。以下この号において「旧国会議員互助年金法」という。)第十条第一項(公務傷病年金)に規定する公務傷病年金若しくは廃止法附則第十一条第一項(公務傷病年金)に規定する公務傷病年金を受けている者又は旧国会議員互助年金法第十九条第一項 (遺族扶助年金)に規定する遺族扶助年金若しくは廃止法附則第十二条第一項 (遺族扶助年金)に規定する遺族扶助年金を受けているこれらの規定に規定する遺族(妻に限る。)である者
十五 恩給法 の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三条 (この法律施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)の規定によりなお従前の例によることとされる第七項 症の増加恩給若しくは傷病年金を受けている者若しくは同法附則第二十二条第一項(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例)に規定する増加恩給若しくは傷病年金を受けている者若しくは恩給法 等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第一項 (旧軍人等に対する特例傷病恩給)に規定する特例傷病恩給を受けている者又は恩給法 等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十五条第一項 (傷病者遺族特別年金)に規定する傷病者遺族特別年金を受けている同項 に規定する遺族(妻に限る。)である者
十六 防衛省の職員の給与等に関する法律 (昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項 (国家公務員災害補償法 等の準用)において準用する国家公務員災害補償法 (昭和二十六年法律第百九十一号)第九条第三号 (補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号 イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同項 において準用する同条第六号 イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第十六条第一項 (遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
十七 特別職の職員の給与に関する法律 (昭和二十四年法律第二百五十二号)第十五条 (災害補償)の規定により国家公務員災害補償法第九条第三号 に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号 イに掲げる障害補償年金の例による補償を受けている者又は特別職の職員の給与に関する法律第十五条 の規定により国家公務員災害補償法第九条第六号 イに掲げる遺族補償年金の例による補償を受けている特別職の職員の給与に関する法律第十五条 に規定する特別職の職員の遺族(妻に限る。)である者
十八 裁判官の災害補償に関する法律 (昭和三十五年法律第百号)の規定により国家公務員災害補償法第九条第三号 に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号 イに掲げる障害補償年金の例による補償を受けている者又は裁判官の災害補償に関する法律 の規定により国家公務員災害補償法第九条第六号 イに掲げる遺族補償年金の例による補償を受けている同法第十六条第一項 に規定する遺族(妻に限る。)である者
十九 裁判所職員臨時措置法 (昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する国家公務員災害補償法第九条第三号 に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号 イに掲げる障害補償年金を受けている者又は裁判所職員臨時措置法 において準用する国家公務員災害補償法第九条第六号 イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第十六条第一項 に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 (昭和二十二年法律第八十号)第十二条の三 (公務災害補償)の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第三号 に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号 イに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十二条の三 の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第六号 イに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十二条の三 に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十一 国会議員の秘書の給与等に関する法律 (平成二年法律第四十九号)第十八条 (災害補償)の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第三号 に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号 イに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は国会議員の秘書の給与等に関する法律第十八条 の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第六号 イに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている国会議員の秘書の給料等に関する法律第十八条 に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十二 国会職員法 (昭和二十二年法律第八十五号)第二十六条の二 (災害補償)の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第三号 に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号 イに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は国会職員法第二十六条の二 の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第六号 イに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている国会職員法第二十六条の二 に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十三 地方公務員災害補償法 (昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条第一項 (非常勤の地方公務員に係る補償の制度)の規定に基づく条例で定めるところにより同法第二十五条第一項第三号 (補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同項第四号 イに掲げる障害補償年金に相当する補償を受けている者又は同法第六十九条第一項 の規定に基づく条例で定めるところにより同法第二十五条第一項第六号 イに掲げる遺族補償年金に相当する補償を受けている同法第三十二条第一項 (遺族補償年金)の規定に相当する同条 例の規定に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十四 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 (昭和三十二年法律第百四十三号)第二条 (補償義務)の規定に基づき公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 (昭和三十二年政令第二百八十三号)第四条の二第一項 (傷病補償)に規定する傷病補償年金若しくは同令第五条第一項 (障害補償)に規定する障害補償年金を受けている者又は同法第二条 の規定に基づき同令第八条第一項 (遺族補償年金)に規定する遺族補償年金を受けている同項 に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十五 消防組織法 (昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条第一項 (非常勤消防団員に対する公務災害補償)、消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三第一項 及び第二項 (消防作業従事者等に対する損害補償)並びに水防法 (昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二第一項 (公務災害補償)及び第四十五条 (第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)の規定に基づき非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 (昭和三十一年政令第三百三十五号)に定める基準に従い定められた条例(同令 に定める基準に従つて行われた水害予防組合の組合会の議決を含む。以下この号において同じ。)に基づき同令第五条の二第一項 (傷病補償年金)に規定する傷病補償年金若しくは同令第六条第一項 (障害補償年金)に規定する障害補償年金を受けている者又は同令 に定める基準に従い定められた条例に基づき同令第七条 (遺族補償年金)に規定する遺族補償年金を受けている同令第八条第一項 (遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十六 災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条第一項 (応急措置の業務に従事した者に対する補償)の規定に基づき災害対策基本法施行令 (昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十六条第一項 (損害補償の基準)に定める基準に従い定められた条例に基づき前号の傷病補償年金若しくは障害補償年金を受けている者又は同項 に定める基準に従い定められた条例に基づき前号の遺族補償年金を受けている同項 の規定による非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第八条第一項 に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十七 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 (昭和二十七年法律第二百四十五号)第二条 (国及び都道府県の責任)の規定に基づき警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 (昭和二十七年政令第四百二十九号)第六条の二第一項 (傷病給付の範囲、金額及び支給方法)に規定する傷病給付年金若しくは同令第七条第一項 (障害給付の金額及び支給方法)に規定する障害給付年金(同法第六条第二項 の規定により同令 の規定に準じて条例で定められたこれらの年金を含む。)を受けている者又は同令第九条第一項 (遺族給付年金)に規定する遺族給付年金(同法第六条第二項 の規定により同令 の規定に準じて条例で定められた年金を含む。)を受けている同令第九条第一項 に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十八 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 (昭和二十八年法律第三十三号)第二条 (国の責任)若しくは第三条 (国の給付の特例)の規定に基づき海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 (昭和二十八年政令第六十二号)第三条の二第一項 (傷病給付)に規定する傷病給付年金若しくは同令第四条第一項 (障害給付)に規定する障害給付年金を受けている者又は同令第六条第一項 (遺族給付年金)に規定する遺族給付年金を受けている同項 に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十九 証人等の被害についての給付に関する法律 (昭和三十三年法律第百九号)第六条 (給付の範囲、金額、支給方法等)の規定に基づき証人等の被害についての給付に関する法律施行令 (昭和三十三年政令第二百二十七号)第四条の二第一項 (傷病給付の範囲、金額及び支給方法)に規定する傷病給付年金若しくは同令第五条第一項 (障害給付の金額及び支給方法)に規定する障害給付年金を受けている者又は同令第六条 (遺族給付年金)に規定する遺族給付年金を受けている同令第七条第一項 (遺族給付年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
三十 公害健康被害の補償等に関する法律 (昭和四十八年法律第百十一号)第四条第二項 (認定等)の規定による認定を受けている者(同法 附則第三条 若しくは第四条第二項 (旧法の廃止に伴う経過措置)の規定により同法第四条第二項 の規定による認定を受けている者とみなされる者を含む。)又はこれらの者(公害健康被害の補償等に関する法律第五条第三項 (認定等)の規定により同法第四条第二項 の規定による認定を受けているとみなされる者及び同法第六条 (認定等)の規定による申請に基づいて行われた同項 の規定による認定に係る死亡者を含む。)に係る遺族(妻に限る。)である者
三十一 市長から公害健康被害の補償等に関する法律第四条第一項 の規定による認定を受けている者(同法 附則第三条 若しくは第四条第二項 の規定により同法第四条第一項 の認定を受けている者とみなされる者を含む。)で同法第三条第一項第二号 (補償給付の種類等)に掲げる障害補償費に相当する給付を受けている者又は当該認定を受けている者の死亡により同項第三号 に掲げる遺族補償費に相当する給付を受けている当該市長が定める遺族(妻に限る。)である者
三十二 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法 (平成二十一年法律第九十八号)第四条第三号 (給付の範囲)に掲げる障害年金を受けている者又は同条第四号 に掲げる遺族年金を受けている同号 に定める遺族(妻に限る。)である者
三十三 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第二十項 (遺族年金)、戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項 (遺族年金)、戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)附則第五条第一項 (遺族年金の支給の特例)又は戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第七条第一項 (遺族年金の支給の特例)に規定する遺族年金を受けているこれらの規定に規定する遺族(妻に限る。)である者
三十四 執行官法 の一部を改正する法律(平成十九年法律第 号)附則第三条第一項 (執行官法 の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例により支給される同法 による改正前の執行官法 (昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条第一項 (退職後の年金についての暫定措置)の規定による恩給法 (大正十二年法律第四十八号)第二条第一項 (恩給の種類)に規定する増加恩給に相当する恩給を受けている者
三十五 国民年金法 等改正法附則第九十七条第一項 (第七条の規定の施行に伴う経過措置)の規定により支給される国民年金法 等改正法第七条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律 の一部改正)の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条 (支給要件)に規定する福祉手当を受けている同条 に規定する重度障害者である者
三十六 国民年金法 等改正法第三条 (厚生年金保険法 の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項 (年金額)に規定する子のうち、同法第五十九条第一項第二号 (遺族)に規定する障害の状態にある者に該当するものとして同法第六十二条第一項 の規定により同項 の加給年金額の計算の対象とされている者
三十七 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 (平成二十年法律第八十二号)第二条第三項 (定義)に規定する入所者
三十八 毒ガス等の影響によりガス障害にり患している者として、県知事から健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者又は国家公務員共済組合連合会の理事長から特別手当、医療手当、健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者
(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等)
第五条 令第三十三条第四項第八号 (利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)に規定する財務省令で定める取得勧誘は、その受益権の募集に係る金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項 (定義)に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号 に掲げる場合に該当し、かつ、資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第十四項 (定義)に規定する資産信託流動化計画にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号 に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
2 令第三十三条第四項第九号 に規定する財務省令で定める国際機関は、条約又は国際間の協定により国内においてその発行する債券の利子に係る源泉徴収の義務を免除された国際機関とする。
(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)
第六条 令第三十五条第一項 (普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。
一 普通預金(普通貯金を含む。)又は貯蓄預金(貯蓄貯金を含む。)
二 租税の納付に充てることを目的として金融機関(令第三十二条第一号 (金融機関等の範囲)に掲げる者をいう。)に対してした預金(貯金を含む。以下この号において同じ。)で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているもの
三 納税貯蓄組合法 (昭和二十六年法律第百四十五号)第二条第二項 (定義)に規定する納税貯蓄組合預金
四 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が三月以上のもの
五 据置貯金
六 令第三十二条第二号 又は第三号 に掲げる者が受入れをする預貯金
七 定期預金(定期貯金を含むものとし、第四号に掲げるものを除く。)又は通知預金(通知貯金を含む。)のうち反復して預入することを約するもの
八 指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの
九 令第三十二条第一号 、第四号又は第五号に掲げる者から有価証券を反復して購入することを約するもの
十 長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第八条 (長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項 (特定社債の発行)(同法第五十五条第四項 (長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(令第三十三条第四項第三号 (利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に規定する旧法債券を含む。)、信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二の四第一項 (全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第六十条 (農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法 (平成十九年法律第七十四号)第三十三条 (商工債の発行)の規定による商工債(令第三十三条第四項第三号 に規定する旧商工債(第十六条第一項(公社債等に係る有価証券の記録等)及び第八十一条の四第八号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)において「旧商工債」という。)を含む。)を反復して購入することを約するもの
2 令第三十五条第四項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 提出者の氏名、生年月日及び住所
二 障害者等に該当しないこととなつた年月日及びその事実
三 預貯金等のうち、提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別
四 その他参考となるべき事項
(障害者等に該当しないこととなつた日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算等)
第六条の二 令第三十六条第二項 (障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等)に規定する該当しないこととなつた日以後に預入等をした預貯金等に係る部分の利子、収益の分配又は剰余金の配当は、同日以後に預入等をした預貯金等の金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その法第十条第一項 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する額面金額等)、当該預入等の日から当該預貯金等の払戻し、解約、償還又は買入償却の日までの期間及び当該預貯金等の利率を基礎として計算するものとする。
2 令第三十六条第三項 に規定する財務省令で定めるものは、普通預金、普通貯金、貯蓄預金、貯蓄貯金、前条第一項第二号及び第三号に掲げる預貯金並びに令第三十二条第二号 又は第三号 (金融機関等の範囲)に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
第七条 令第四十一条の二第一項 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第十条第一項 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者 当該身体障害者手帳
二 法第十条第一項 に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者 当該年金に係る年金証書及び妻であることを証する書類(当該妻であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)
三 法第十条第一項 に規定する寡婦年金を受けることができる妻である者 当該年金に係る年金証書
四 令第三十一条の二第一号 (障害者等の範囲)に掲げる者 同号 に規定する障害基礎年金に係る年金証書
五 令第三十一条の二第二号 に掲げる者 同号 に規定する障害厚生年金又は遺族厚生年金に係る年金証書(当該遺族厚生年金を受けている同号 に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
六 令第三十一条の二第三号 から第五号 までの規定に掲げる者 これらの規定に規定する障害共済年金又は遺族共済年金に係る年金証書(当該遺族共済年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
七 令第三十一条の二第六号 に掲げる者 同号 に規定する増加恩給又は扶助料に係る恩給証書(当該扶助料を受けている同号 に規定する妻である者にあつては、当該恩給証書及び妻であることを証する書類)
八 令第三十一条の二第七号 に掲げる者 同号 に規定する傷病補償年金、障害補償年金、障害年金若しくは傷病年金又は遺族補償年金若しくは遺族年金に係る年金証書(当該遺族補償年金又は遺族年金を受けている同号 に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
九 令第三十一条の二第八号 に掲げる者 同号 に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号 に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
十 令第三十一条の二第九号 又は第十号 に掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金に係る年金証書(当該遺族補償年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
十一 令第三十一条の二第十一号 に掲げる者 同号 に規定する障害補償費又は遺族補償費に係る都道府県知事の支給決定通知書(当該遺族補償費を受けている同号 に規定する妻である者にあつては、当該支給決定通知書及び妻であることを証する書類)
十二 令第三十一条の二第十二号 に掲げる者 同号 に規定する障害年金又は遺族年金に係る支給決定通知書(当該遺族年金を受けている同号 に規定する妻である者にあつては、当該支給決定通知書及び妻であることを証する書類)
十三 令第三十一条の二第十三号 に掲げる者 同号 に規定する障害年金又は遺族年金若しくは遺族給与金に係る年金証書又は遺族給与金証書(当該遺族年金又は遺族給与金を受けている同号 に規定する妻である者にあつては、当該年金証書又は遺族給与金証書及び妻であることを証する書類)
十四 令第三十一条の二第十四号 に掲げる者 同号 に規定する児童扶養手当に係る児童扶養手当証書及び当該児童扶養手当を受けている同号 に規定する児童の母であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書
十五 令第三十一条の二第十五号 に掲げる者 同号 に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号 に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
十六 令第三十一条の二第十六号 に掲げる者 同号 に規定する障害児福祉手当又は特別障害者手当に係る認定通知書
十七 令第三十一条の二第十七号 に掲げる者 同号 に規定する療育手帳
十八 令第三十一条の二第十八号 に掲げる者 同号 の精神障害者保健福祉手帳
十九 令第三十一条の二第十九号 に掲げる者 同号 に規定する医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当に係る医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書
二十 令第三十一条の二第二十号 に掲げる者 戦傷病者手帳
二十一 第四条第一号(障害者等の範囲)に掲げる者 同号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付又は死亡を支給事由とする年金たる給付に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十二 第四条第二号に掲げる者 同号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付又は死亡を支給事由とする年金たる給付若しくは特例遺族年金に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる給付又は特例遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十三 第四条第三号又は第四号に掲げる者 これらの規定に規定する障害を支給事由とする年金たる保険給付又は死亡を支給事由とする年金たる保険給付に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十四 第四条第五号又は第十二号に掲げる者 これらの規定に規定する障害を給付事由とする年金又は死亡を給付事由とする年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十五 第四条第六号、第七号又は第十一号に掲げる者 これらの規定に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十六 第四条第八号に掲げる者 同号に規定する旧公務傷病年金若しくは特例公務傷病年金又は旧遺族年金若しくは特例遺族年金に係る年金証書(当該旧遺族年金又は特例遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十七 第四条第九号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金又は通算遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十八 第四条第十号に掲げる者 同号に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付、遺族共済年金若しくは通算遺族年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付、遺族共済年金又は通算遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十九 第四条第十三号に掲げる者 同号に規定する障害を給付事由とする年金である給付若しくは特例障害農林年金又は死亡を給付事由とする年金である給付若しくは特例遺族農林年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付又は特例遺族農林年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十 第四条第十四号に掲げる者 同号に規定する公務傷病年金又は遺族扶助年金に係る年金証書(当該遺族扶助年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十一 第四条第十五号に掲げる者 同号に規定する増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給又は傷病者遺族特別年金に係る恩給証書(当該傷病者遺族特別年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該恩給証書及び妻であることを証する書類)
三十二 第四条第十六号、第十九号又は第二十四号から第二十六号までに掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金に係る年金証書(当該遺族補償年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十三 第四条第十七号又は第十八号に掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金の例による補償又は遺族補償年金の例による補償に係る年金証書(当該遺族補償年金の例による補償を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十四 第四条第二十号から第二十二号までに掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金に準ずる補償又は遺族補償年金に準ずる補償に係る年金証書(当該遺族補償年金に準ずる補償を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十五 第四条第二十三号に掲げる者 同号に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金に相当する補償又は遺族補償年金に相当する補償に係る年金証書(当該遺族補償年金に相当する補償を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十六 第四条第二十七号から第二十九号までに掲げる者 これらの規定に規定する傷病給付年金若しくは障害給付年金又は遺族給付年金に係る年金証書(当該遺族給付年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十七 第四条第三十号に掲げる者 都道府県知事の公害健康被害の補償等に関する法律第四条第二項 (認定等)の規定による認定をした旨を証する書類(同号に規定する妻である者にあつては、当該書類及び妻であることを証する書類)
三十八 第四条第三十一号に掲げる者 同号に規定する障害補償費に相当する給付又は遺族補償費に相当する給付の決定に係る市長の通知書(当該遺族補償費に相当する給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該通知書及び妻であることを証する書類)
三十九 第四条第三十二号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
四十 第四条第三十三号に掲げる者 同号に規定する遺族年金に係る年金証書及び妻であることを証する書類
四十一 第四条第三十四号に掲げる者 同号に規定する増加恩給に相当する恩給に係る恩給証書
四十二 第四条第三十五号に掲げる者 同号に規定する福祉手当に係る認定通知書
四十三 第四条第三十六号に掲げる者 国民年金法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条 (厚生年金保険法 の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法第三十二条第四号 (保険給付の種類)に掲げる遺族年金に係る年金裁定通知書で、その者が第四条第三十六号に掲げる者に該当する者である旨及びその者の生年月日の記載があるもの
四十四 第四条第三十七号に掲げる者 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二条第二項 (定義)に規定する国立ハンセン病療養所等の長の同号に掲げる者である旨を証する書類
四十五 第四条第三十八号に掲げる者 県知事の同号に規定する健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者である旨を証する書類又は国家公務員共済組合連合会の理事長の同号に規定する特別手当、医療手当、健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者である旨を証する書類
2 令第四十一条の二第一項 に規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、健康保険の被保険者証、運転免許証その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類(障害者等である者の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
一 住民票の写し、住民票の記載事項証明書又は印鑑証明書(法第十条第五項 の規定による告知又は令第四十三条第一項 (非課税貯蓄に関する異動申告書)若しくは第四十七条第二項 (非課税貯蓄相続申込書)の規定による提示をする日(以下この項及び次項において「告知等の日」という。)前六月以内に作成されたものに限る。)
二 住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項 (住民基本台帳カードの交付)に規定する住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則 (平成十一年自治省令第三十五号)別記様式第二の様式によるものに限る。)で告知等の日において有効なもの
三 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
四 国民年金手帳(国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項 (国民年金手帳)に規定する国民年金手帳をいう。)
五 運転免許証(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 (免許証の交付)に規定する運転免許証をいう。)で告知等の日において有効なもの
六 旅券(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 (定義)に規定する旅券をいう。)で告知等の日において有効なもの
3 国内に住所を有する個人が、告知等の日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、その者の外国人登録証明書及び外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(その者の氏名、生年月日及び住所の記載があるもので当該告知等の日前六月以内に作成されたものに限る。)は、前項第一号に規定する書類とみなす。
4 第二項各号に掲げる書類を令第四十三条第一項 の規定により提示する場合には、当該書類は、その変更後の氏名及び住所の記載のあるものに限るものとする。
5 金融機関の営業所等の長は、令第四十一条の二第二項 に規定する申請書を受理した場合には、同項 の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
一 当該申請書を提出した者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実
二 当該申請書を提出した者に係る非課税貯蓄申告書に記載された預貯金等の種別
三 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された令第四十一条の二第一項 に規定する書類の写しの当該書類の名称
四 その他参考となるべき事項
6 前項に規定する申請書を提出した者が、その提出後、その氏名又は住所を変更した場合(当該申請書を提出した金融機関の営業所等に非課税貯蓄に関する異動申告書を提出した場合を除く。)には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した金融機関の営業所等に、その変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所を記載した届出書を、第二項各号に掲げるいずれかの書類の写しを添付して提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び当該届出書に記載した氏名又は住所を変更した場合も、同様とする。
7 第五項に規定する申請書を提出した者が、その提出後において障害者等に該当しないこととなつた場合(当該申請書を提出した金融機関の営業所等に令第三十五条第四項 (障害者等に該当しないこととなつた場合の届出書)に規定する届出書を提出した場合を除く。)には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨及び第六条第二項各号(障害者等に該当しないこととなつた場合の届出書の記載事項)に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
8 第五項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、令第四十一条の二第二項 の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、当該申請書を提出した金融機関の営業所等に、その旨の申出をすることができる。
9 第五項の規定により同項の帳簿を作成した金融機関の営業所等の長は、当該帳簿に記載した者から非課税貯蓄に関する異動申告書若しくは非課税貯蓄廃止申告書若しくは令第三十五条第四項 に規定する届出書若しくは第六項 若しくは第七項 の届出書の提出があつた場合、令第四十五条第五項 (非課税貯蓄廃止申告書)若しくは第四十六条第二項 (非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する書類を提出した場合又は前項の申出があつた場合には、当該帳簿の第五項各号に掲げる事項をこれらの申告書、届出書若しくは書類に記載されている事項に訂正し、又は当該申出をした者に係る当該事項を抹消しておかなければならない。
(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)
第八条 令第四十三条第一項 前段(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 提出者の氏名、生年月日及び住所
二 令第四十三条第一項 に規定する変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所
三 その金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別
四 前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日
五 その他参考となるべき事項
2 令第四十三条第二項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 提出者の氏名、生年月日及び住所
二 令第四十三条第二項 に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項 に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
三 前号に規定する移管前の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別
四 前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日
五 その他参考となるべき事項
3 令第四十三条第三項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 提出者の氏名、生年月日及び住所
二 令第四十三条第三項 に規定する特定業務につき生じた同項 各号に掲げる事由の別及び当該事由が生じた年月日
三 前号の特定業務につき同号の事由が生じた令第四十三条第三項 に規定する特定金融機関の同項 に規定する特定営業所等の名称及び所在地並びに同項 に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
四 前号に規定する特定営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別
五 前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日
六 その他参考となるべき事項
(非課税貯蓄申告書等への付記事項)
第八条の二 令第四十一条の三第一項 (非課税貯蓄申告書への確認した旨の証印等)及び令第四十三条第一項 後段(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書の受理の際に提示を受けた法第十条第五項 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する書類の名称とする。
(金融機関等において事業譲渡等があつた場合に提出すべき書類の記載事項)
第八条の三 令第四十四条第一項 (金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第四十四条第一項 に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
二 令第四十四条第一項 に規定する移管をした金融機関の営業所等の名称及び所在地
三 当該移管に係る個人の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実並びに当該個人が前号に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載された預貯金等の種別及び法第十条第三項第三号 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額)
四 前号の非課税貯蓄申告書に記載された法第十条第三項第四号 に掲げる最高限度額の合計額
五 その他参考となるべき事項
(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項)
第九条 令第四十五条第一項 (非課税貯蓄廃止申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 提出者の氏名、生年月日及び住所
二 当該金融機関の営業所等において預入等をした預貯金等で法第十条第一項 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けることをやめようとするものの種別
三 前号の預貯金等に係る法第十条第三項第三号 に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額。次項第三号において同じ。)
四 その他参考となるべき事項
2 令第四十五条第五項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第四十五条第四項 の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる者の氏名、生年月日及び住所
二 令第四十五条第四項 の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる非課税貯蓄申告書に記載された預貯金等の種別
三 前号の非課税貯蓄申告書に係る法第十条第三項第三号 に掲げる最高限度額
四 令第四十五条第四項 の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる年月日
五 その他参考となるべき事項
(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)
第十条 令第四十六条第一項 (非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 非課税貯蓄者死亡届出書を提出する相続人の氏名及び住所
二 被相続人の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
三 当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人に係る預貯金等で法第十条第一項 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの種別
四 その他参考となるべき事項
2 令第四十六条第二項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 非課税貯蓄者死亡届出書を提出した者の被相続人又は死亡したことを知つた非課税貯蓄申告書を提出した個人(以下この項において「被相続人等」という。)の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
二 当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人等に係る預貯金等で法第十条第一項 の規定の適用に係るものの種別
三 前号の預貯金等に係る法第十条第三項第三号 に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額)
四 非課税貯蓄者死亡届出書を受理した年月日又は当該死亡したことを知つた年月日
五 その他参考となるべき事項
(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)
第十一条 令第四十七条第一項 (非課税貯蓄相続申込書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 非課税貯蓄相続申込書を提出する相続人の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実
二 被相続人の氏名及び死亡の時における住所
三 当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人に係る預貯金等で法第十条第一項 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの種別
四 その他参考となるべき事項
(金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成)
第十二条 金融機関の営業所等の長は、個人から提出された非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した場合又は令第四十五条第五項 (非課税貯蓄廃止申告書)若しくは令第四十六条第二項 (非課税貯蓄者死亡届出書等)の書類を提出する場合には、これらの申告書又は当該書類の写し(これに準ずるものを含む。以下次条までにおいて同じ。)を作成しなければならない。ただし、当該非課税貯蓄申告書に記載された事項、当該非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは当該非課税貯蓄に関する異動申告書に記載された変更後の事項若しくは異動事項又は当該書類に記載した事項を令第四十八条第三項 (金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿の整理保存等)に規定する帳簿に記載する場合には、この限りでない。
2 金融機関の営業所等の長は、前項の規定により、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書の写しを作成し、又は帳簿に記載する場合には、これらの申告書の写し又は当該帳簿に、これらの申告書の受理の際に提示を受けた法第十条第五項 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する書類の名称を記載しておかなければならない。
(金融機関の営業所等における帳簿書類等の整理保存)
第十三条 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を各人別に整理し、当該各号に掲げる日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一 非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書及び非課税貯蓄に関する異動申告書の写し これらの申告書に係る非課税貯蓄廃止申告書又は非課税貯蓄者死亡届出書の提出があつた日(令第四十五条第四項 (非課税貯蓄廃止申告書)の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる場合には、その提出があつたものとみなされる日)
二 令第四十五条第五項 又は令第四十六条第二項 (非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出した書類の写し これらの書類を提出した日
三 非課税貯蓄申込書(令第三十五条第一項 又は第二項 (普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する限度額の記載のあるものを除く。)又は非課税貯蓄相続申込書 これらの申込書を受理した日
四 前号に規定する限度額の記載のある非課税貯蓄申込書 当該非課税貯蓄申込書に記載された令第三十五条第一項 に規定する普通預金契約等の期間が満了する日又は当該普通預金契約等の解約があつた日のうちいずれか早い日
五 令第四十八条第三項 (金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿の整理保存等)に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日
六 令第四十八条第五項 に規定する帳簿又は同項 に規定する申請書(同項 に規定する書類を含む。)、非課税貯蓄者死亡届出書若しくは令第三十五条第四項 の規定による届出書 当該帳簿の閉鎖の日又は当該申請書若しくは届出書を受理した日
七 第七条第六項又は第七項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する届出書(同条第六項に規定する書類を含む。)当該届出書を受理した日
2 金融機関の営業所等の長は、令第四十八条第三項 に規定する帳簿に、前項第四号に掲げる非課税貯蓄申込書に記載された事項を記載する場合には、同項の規定にかかわらず、当該非課税貯蓄申込書は、当該非課税貯蓄申込書を受理した日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。
(有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存)
第十四条 令第三十七条第四項 (有価証券の記録等)の金融機関の営業所等の長及び支払事務取扱者は、その作成した同項 に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
2 令第三十八条第一項 (金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知)の規定による通知を受けた同項 に規定する支払事務取扱者は、その受けた通知の内容を記載した書類をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
(非課税貯蓄申告書等の書式)
第十五条 非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。
(金融機関の営業所等の届出)
第十五条の二 金融機関の営業所等の長は、最初に非課税貯蓄申告書を受理することとなると見込まれる日までに、次に掲げる事項(第三号に掲げる事項にあつては、当該金融機関の営業所等が労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第十八条 (貯蓄金の管理等)又は船員法 (昭和二十二年法律第百号)第三十四条 (貯蓄金の管理等)の規定によりこれらの規定に規定する労働者又は船員の貯蓄金をその委託を受けて管理する者で、法第十条第一項 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受ける貯蓄金の受入れをするものに該当する場合に限る。)を記載した届出書を、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
一 当該金融機関の営業所等の名称及び所在地
二 当該金融機関の営業所等において受入れをする法第十条第一項 の預貯金等の種別
三 当該金融機関の営業所等において受入れをする貯蓄金の利率、利子の支払方法及び管理方法
四 その他参考となるべき事項
2 前項の届出書を提出した金融機関の営業所等の長は、当該金融機関の営業所等の名称若しくは所在地につき異動が生じたとき又は当該金融機関の営業所等の廃止(預貯金の受入れの業務の廃止その他の理由により金融機関の営業所等に該当しないこととなる場合を含む。以下この項において同じ。)をすることとなつたときは、遅滞なく、その旨、当該異動が生じた年月日及び当該異動前の当該金融機関の営業所等の名称及び所在地又はその廃止をすることとなつた年月日及び当該廃止をすることとなつた金融機関の営業所等の名称及び所在地その他参考となるべき事項を記載した届出書を、前項に規定する所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
第四章 公共法人等及び公益信託等に係る非課税
(公社債等に係る有価証券の記録等)
第十六条 令第五十一条の二第一項第三号 (公社債等に係る有価証券の記録等)に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項 (特定社債の発行)(同法第五十五条第四項 (長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(令第三十三条第四項第三号 (利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に規定する旧法債券を含む。)、信用金庫法第五十四条の二の四第一項 (全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法第六十条 (農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条 (商工債の発行)の規定による商工債(旧商工債を含む。)とする。
2 令第五十一条の二第二項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 金融機関の振替口座簿(令第五十一条第一号 (公社債等の利子等のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)に規定する金融機関の振替口座簿をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした者の名称及び所在地
二 金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は振替の取次ぎをした令第五十一条第一号 に規定する公社債等の種別又は名称及び額面金額
三 前号に規定する公社債等につき金融機関の振替口座簿に増額の記載若しくは記録をした日及び金融機関の振替口座簿にその減額の記載若しくは記録をした日又は保管の委託がされた日及び保管の委託の取りやめがあつた日
四 令第五十一条の二第一項第二号 に規定する投資信託委託会社の営業所にあつては、同号 の振替の取次ぎをした同項第一号 に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地
五 第二号に規定する公社債等の利子等(法第十一条第一項 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する利子等をいう。次条において同じ。)で同項 又は法第十一条第二項 の規定の適用を受けるものの支払年月日及びその適用を受ける金額
六 その他参考となるべき事項
3 令第五十一条の二第二項 の金融機関等の営業所等は、その作成した帳簿をその帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)
第十六条の二 法第十一条第三項 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該申告書を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二 法第十一条第一項 又は第二項 の規定の適用を受けようとする公社債又は令第五十条の二 各号(公社債等の範囲)に掲げる受益権の別及び名称
三 法第十一条第一項 又は第二項 の規定の適用を受けようとする同条第一項 に規定する公社債等(以下この条において「公社債等」という。)の利子等の支払期及び当該公社債等の利子等の額
四 前号に規定する公社債等に係る有価証券につき令第五十一条の二第一項 (公社債等に係る有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に増額の記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした年月日及び当該記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受けた同項第一号 に規定する金融機関の営業所等の名称(同項第二号 に規定する投資信託委託会社の営業所を通じて公社債等に係る有価証券につき金融機関の振替口座簿に増額の記載又は記録を受ける場合には、その旨及び当該公社債等に係る有価証券につき金融機関の振替口座簿に増額の記載又は記録をする者の名称)
五 当該申告書の提出の際に経由すべき公社債等の利子等の支払をする者の名称
六 その他参考となるべき事項
(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)
第十六条の三 令第五十一条の四第二項 (公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第五十一条の四第二項 の規定による申請書を提出する農業協同組合連合会(以下この条において「申請法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
二 申請法人が設置する病院又は診療所の名称及び所在地
三 申請法人が農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十二号 (老人の福祉に関する施設)に掲げる事業を行う場合には、その設置する老人の福祉に関する施設の名称及び所在地
四 申請法人の理事の氏名及び住所又は居所
五 申請法人の行う事業の概要
六 その他参考となるべき事項
2 令第五十一条の四第二項 に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し(当該定款が同項 に規定する申請書の提出をする日前一年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する農業協同組合法第四十四条第二項 (定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第四項 の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。
第五章 納税地
(納税地を変更するための提出書類の記載事項)
第十七条 法第十六条第三項 (納税地の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十六条第三項 に規定する書類を提出する者の氏名
二 居所地を納税地としたい旨
三 法第十六条第二項 に規定する事業場等を有する場合には、その所在地
四 その他参考となるべき事項
2 法第十六条第四項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十六条第四項 に規定する書類を提出する者の氏名
二 法第十六条第二項 に規定する事業場等の所在地を納税地としたい旨
三 前号の事業場等に係る事業の内容
四 第二号の事業場等以外の事業場等を有する場合には、その所在地及びその事業場等に係る事業の内容
五 その他参考となるべき事項
3 法第十六条第五項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十六条第五項 に規定する書類を提出する者の氏名及び住所
二 法第十六条第一項 又は第二項 の規定の適用を受ける必要がなくなつた事情
三 その他参考となるべき事項
第二編 居住者の納税義務
第一章 各種所得の金額の計算
第一節 所得の種類及び各種所得の金額
(分離利息振替国債)
第十八条 法第二十三条第一項 (利子所得)に規定する財務省令で定めるところにより元利分離が行われたものは、分離適格振替国債の指定等に関する省令 (平成十四年財務省令第六十六号)第二条第一項 (分離適格振替国債)の分離適格振替国債につき社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第九十三条 (元利分離手続)の規定に従つて同法第九十条第一項 (定義)に規定する元利分離が行われた同条第三項 に規定する分離利息振替国債とする。
(確定給付企業年金の掛金)
第十八条の二 令第六十四条第一項第二号 に規定する財務省令で定める掛金は、次に掲げる掛金とする。
一 確定給付企業年金法施行令 (平成十三年政令第四百二十四号)第九十一条 (資産の移換をする場合の掛金の一括拠出)の規定により支出した同条 の掛金
二 確定給付企業年金法施行規則 (平成十四年厚生労働省令第二十二号)第六十四条 (積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合の取扱い)の規定により支出した同条 の掛金
(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等)
第十八条の三 令第七十三条第一項第五号 ホ(特定退職金共済団体の要件)に規定する生命保険の保険料その他これに類する生命共済の共済掛金は、次に掲げるものとする。
一 令第七十四条第五項 (特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体(以下この条及び第十九条において「特定退職金共済団体」という。)を保険契約者及び保険金受取人とする生命保険で次に掲げるものに係る保険料
イ その特定退職金共済団体の令第七十三条第一項第二号 に規定する被共済者(ロ、第二項及び第四項において「被共済者」という。)を被保険者とする養老保険(被保険者が保険期間中に死亡し又は当該期間満了の日に生存している場合に保険金を支払う定めのある生命保険をいう。)又は生存保険(被保険者が一定期間満了の日に生存している場合に保険金を支払う定めのある生命保険をいい、保険金の支払方法が年金の方法によるものを含む。)
ロ 被保険者たる被共済者の集団を被保険団体とする保険期間が一年である団体生命保険で被保険者が保険期間中に死亡した場合に保険金を支払うほか当該期間中に解約した場合若しくは被保険者が被保険団体から脱退した場合又は被保険者が当該期間満了の日に生存している場合に当該保険契約に基づく保険金以外の給付金を支払う定めのあるもの
二 農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第十号 (共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものに限る。)が行う特定退職金共済団体を共済契約者及び共済金受取人とする生命共済で次に掲げるものに係る共済掛金
イ その特定退職金共済団体の令第七十三条第一項第二号 に規定する被共済者(ロにおいて「被団体共済者」という。)をその生命共済の被共済者とする養老共済(生命共済の被共済者が共済期間中に死亡し又は当該期間満了の日に生存している場合に共済金を支払う定めのある生命共済をいう。)又は生存共済(生命共済の被共済者が一定期間満了の日に生存している場合に共済金を支払う定めのある生命共済をいい、共済金の支払方法が年金の方法によるものを含む。)
ロ 被共済者たる被団体共済者の集団を被共済団体とする共済期間が一年である団体生命共済で被共済者が共済期間中に死亡した場合に共済金を支払うほか当該期間中に解約した場合若しくは被共済者が被共済団体から脱退した場合又は被共済者が当該期間満了の日に生存している場合に当該共済契約に基づく共済金以外の給付金を支払う定めのあるもの
2 令第七十三条第一項第七号 に規定する財務省令で定める者は、同号 に規定する合併又は事業の譲渡(以下この条において「合併等」という。)に伴い被共済者となつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る合併法人(合併後存続する法人をいう。第四項及び第六項において同じ。)である事業主が締結していた法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項 (退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約(第四項及び第六項において「適格退職年金契約」という。)に係る法人税法施行令 (昭和四十年政令第九十七号)附則第十六条第一項第三号 (適格退職年金契約の要件)に規定する受益者等(第四項及び第六項において「受益者等」という。)であつたものとする。
3 令第七十三条第一項第七号 に規定する財務省令で定める合併又は事業の譲渡は、次に掲げる合併又は事業の譲渡とする。
一 農業協同組合が農業協同組合合併助成法 (昭和三十六年法律第四十八号)第二条第一項 (合併経営計画の樹立)の規定により同法第四条第二項 (合併経営計画の適否の認定)の認定を受けて行う合併又は農業協同組合法第十条第一項第三号 (貯金又は定期積金の受入れ)の事業を行う農業協同組合が同法第六十五条第二項 (合併の要件)の認可を受けて行う合併(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 (平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第五十七条第二項 (合併の認可の申請等)において準用する同令第五十条第二項 (信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)に規定する審査を受けて行うものに限る。)
二 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 (平成八年法律第百十八号。以下この項において「再編強化法」という。)第八条 (合併)の規定による農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会(再編強化法第二条第二項 (定義)に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。第四号において同じ。)との合併
三 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農業協同組合連合会(再編強化法第二条第一項第二号 に規定する信用農業協同組合連合会をいう。次号において同じ。)を除く。)との合併
四 再編強化法第二条第四項 に規定する事業譲渡のうち次に掲げるもの
イ 信用農水産業協同組合連合会が農林中央金庫に対して行う信用事業(再編強化法第二条第三項 に規定する信用事業をいう。ロ及びハにおいて同じ。)の全部又は一部の譲渡
ロ 再編強化法第二条第一項第一号 に規定する特定農業協同組合が農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡
ハ 再編強化法第二条第一項第三号 に規定する特定漁業協同組合又は同項第五号 に規定する特定水産加工業協同組合が農林中央金庫、同項第四号 に規定する信用漁業協同組合連合会又は同項第六号 に規定する信用水産加工業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡
4 令第七十三条第一項第七号 に規定する被共済者となつた者として財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 合併等に伴い被共済者となつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る被合併法人(合併により消滅した法人をいう。次号及び第六項において同じ。)、合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつたもの
二 合併等前から被共済者であつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る被合併法人、合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつたもの
5 令第七十三条第一項第七号 イ(1)に規定する財務省令で定める契約は、特定退職金共済団体が、その行う退職金共済事業につき新たに同号 に規定する過去勤務期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めることとする退職金共済事業に係る契約(当該契約が当該退職金共済事業を開始する日の前日における同項第一号 に規定する加入事業主との間で締結をすることとされている場合にあつては、同日から同日以後二年以内に当該締結をするものとされているものに限る。)とする。
6 令第七十三条第一項第七号 イ(2)に規定する財務省令で定める期間は、その者が、当該合併等に係る被合併法人若しくは合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつた期間(当該適格退職年金契約の締結若しくは変更又はその者の加入に伴い、その者につき法人税法施行令 附則第十六条第一項第七号 に規定する過去勤務債務等の額が計算されたことがある場合には、その計算の基礎に含められた期間を含む。)とする。
7 令第七十三条第一項第七号 ロに規定する過去勤務等通算期間に係る運用収益として財務省令で定める金額は、同号 に規定する乗じて得た金額、当該過去勤務等通算期間及び同項第五号 に規定する資産の運用による利益の状況を基礎として適正に見積もられる運用収益に相当する金額とする。
8 令第七十三条第一項第七号 ハに規定する財務省令で定める日は、合併等があつた日(同日後において当該合併等に係る同号 に規定する合併等被共済者に係る同項第一号 に規定する退職金共済契約の締結をした場合には、当該締結の日)とする。
9 令第七十三条第一項第七号 ハ(3)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第七十三条第一項第七号 ハ(3)に規定する他の特定退職金共済団体(以下この項及び次項において「他の特定退職金共済団体」という。)は、同号 ハ(3)の申出をする加入事業主であつた者に係る同号 ハ(3)に規定する資産総額に相当する額(以下この項及び次項において「加入事業主に係る資産総額相当額」という。)を、当該加入事業主に係る資産総額相当額並びに当該加入事業主であつた者及び当該加入事業主であつた者に係る被共済者(同条第一項第二号 に規定する被共済者をいう。次号において同じ。)について行つた同項第一号 に規定する退職金共済契約(次項において「退職金共済契約」という。)に係る退職金共済事業に関する記録とともに、一括して、遅滞なく、当該加入事業主であつた者がその加入事業主(同号 に規定する加入事業主をいう。次号及び次項において同じ。)となつた同条第一項第七号 ハ(3)の特定退職金共済団体(以下この項及び次項において「受入特定退職金共済団体」という。)に、引き渡すこと。
二 受入特定退職金共済団体は、加入事業主に係る資産総額相当額を、加入事業主となつた者に係る被共済者の退職給付金に充てるための資産として受け入れること。
10 令第七十三条第一項第七号 ハ(3)の申出は、その申出をする加入事業主となつた者が、その加入事業主となつた後直ちに、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該受入特定退職金共済団体を経由して、当該他の特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。
一 申出をする事業主の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この条において同じ。)
二 加入事業主に係る資産総額相当額を当該他の特定退職金共済団体から当該受入特定退職金共済団体に引き渡すことを申し出る旨
三 当該他の特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする事業主が当該他の特定退職金共済団体との退職金共済契約の解除をした年月日
四 当該受入特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする事業主が当該受入特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結した年月日
五 その他参考となるべき事項
11 令第七十三条第一項第八号 ハに規定する財務省令で定める事項は、同号 ハの退職給付金を支給すべき特定退職金共済団体(第十三項において「従前の特定退職金共済団体」という。)は、同号 ハの申出をした者に係る当該退職給付金に相当する額を、一括して、遅滞なく、同号 ハに規定する他の特定退職金共済団体(第十三項において「他の特定退職金共済団体」という。)に引き渡すこととする。
12 令第七十三条第一項第八号 ハ及びホに規定する財務省令で定める期間は、二年間とする。
13 令第七十三条第一項第八号 ハの申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、従前の特定退職金共済団体の被共済者証その他の当該申出をする者が同号 ハに規定するその退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者であつたことを証する書類を添付し、これを他の特定退職金共済団体を経由して従前の特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。
一 当該申出をする者の氏名及び住所
二 当該申出をする者に係る他の特定退職金共済団体の令第七十三条第一項第一号 に規定する加入事業主の氏名又は名称及び住所
三 他の特定退職金共済団体の名称及び所在地
四 当該申出をする者を雇用していた事業主(当該申出をする者がその退職につき令第七十三条第一項第八号 ハの規定に従い同号 ハの退職給付金の請求をしなかつた場合のその退職に係る従前の特定退職金共済団体の加入事業主(当該加入事業主であつた者を含む。)をいう。)の氏名又は名称及び住所
五 前号の退職の年月日
14 令第七十三条第一項第八号 ホの申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、被共済者証の写しを添付し、これを同号 ホに規定する他の加入事業主を経由して特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。
一 当該申出をする者の氏名及び住所
二 当該申出をする者を雇用する令第七十三条第一項第八号 ホに規定する他の加入事業主の氏名又は名称及び住所
三 当該申出をする者を雇用していた事業主(当該申出をする者がその退職につき令第七十三条第一項第八号 ホの規定に従い同号 ホに規定する引継退職給付金の請求をしなかつた場合における当該退職に係る当該特定退職金共済団体の加入事業主(当該加入事業主であつた者を含む。)をいう。)の氏名又は名称及び住所
四 前号の退職の年月日
(理事と特殊の関係のある者の範囲)
第十八条の四 令第七十三条第二項第五号 (特定退職金共済団体の要件)に規定する理事と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 当該理事の配偶者
二 当該理事の三親等以内の親族
三 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四 当該理事の使用人
五 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
六 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等)
第十九条 令第七十四条第一項 (特定退職金共済団体の承認)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第七十四条第一項 に規定する申請書を提出する法人の名称及び主たる事務所の所在地
二 前号の法人の代表者及びその法人の行う退職金共済事業の責任者の氏名
三 前号の退職金共済事業を開始しようとする年月日
四 第一号の申請書を提出する時において第二号の退職金共済事業に加入することの見込まれる事業主の数及び令第七十三条第一項第二号 (特定退職金共済団体の要件)に規定する被共済者となることの見込まれるその雇用する使用人の数
五 第一号の法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、令第七十三条第二項第五号 に掲げる要件に該当することを明らかにする事項
六 令第七十五条第一項 (特定退職金共済団体の承認の取消し)の規定により特定退職金共済団体の承認の取消しを受けた後再び第一号 の申請書を提出する場合には、その取消しの通知を受けた年月日
七 その他参考となるべき事項
2 令第七十四条第六項 において準用する同条第一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 前項第一号及び第二号に掲げる事項
二 令第七十四条第一項 に規定する退職金共済規程を変更したい旨及びその内容(当該内容が令第七十三条第一項第七号 に掲げる要件に関するものである場合にあつては、同号 イからハまでに掲げる事項についての内容)
三 前号の変更をしようとする事情及びその変更をしようとする年月日
四 令第七十四条第六項 において準用する同条第一項 に規定する申請書を提出する法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、令第七十三条第二項第四号 及び第五号 に掲げる要件に該当することを明らかにする事項
五 その他参考となるべき事項
3 特定退職金共済団体は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更するときは、遅滞なくその旨をその主たる事務所の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。
(資産の譲渡とみなされる地役権の設定の範囲)
第十九条の二 令第七十九条第一項 (資産の譲渡とみなされる行為)に規定する財務省令で定める導流堤に類するものは、砂防法 (明治三十年法律第二十九号)第一条 (定義)に規定する砂防設備である遊砂地(流出した土砂、土石又は泥流(以下この項において「土砂等」という。)が下流域に流出することを防止するために設置される施設で、当該土砂等を捕そくし、かつ、当該施設の区域内において人為的に当該土砂等をはん濫させるものをいう。)とする。
2 令第七十九条第一項第一号 に規定する財務省令で定める遊水地に類するものは、ダムによつて貯留される流水に係る河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条第一項 (河川整備基本方針)に規定する計画高水流量を低減するために設置される施設で、同法第六条第一項第三号 (河川区域)に規定する遊水地に相当するもの(同法第七十九条第一項 (国土交通大臣の認可等)の規定による国土交通大臣の認可を受けて設置されるものに限る。)とする。
第二節 収入金額の計算
(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第二十条 法第四十二条第三項 (国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 交付を受けた法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等の額及びその交付の目的
二 前号の国庫補助金等をもつて取得又は改良をした法第四十二条第一項に規定する固定資産に関する明細
三 法第四十二条第二項に規定する固定資産の取得をした場合には、その取得の事由及びその資産の価額
四 その他参考となるべき事項
(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項)
第二十一条 法第四十三条第四項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 交付を受けた法第四十三条第一項に規定する国庫補助金等の額、その交付の目的及びその交付の条件
二 前号の国庫補助金等をもつて取得又は改良をしようとする法第四十三条第一項に規定する固定資産の取得予定年月日又は改良予定年月日並びにその取得に要する金額の見込額及びその内訳
三 その他参考となるべき事項
第三節 必要経費等の計算
第一款 棚卸資産の評価
(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)
第二十二条 令第九十九条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)その他参考となるべき事項とする。
(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)
第二十三条 令第百一条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百一条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分
三 現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した年月日
四 採用しようとする新たな評価の方法
五 その他参考となるべき事項
第一款の二 有価証券の評価
(合併により取得した株式等の取得価額)
第二十三条の二 令第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る法人税法第二条第十二号(定義)に規定する合併法人との間に当該合併法人の同項に規定する発行済株式等(次条において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係がある場合の当該関係とする。
(分割型分割により取得した株式等の取得価額)
第二十三条の三 令第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、法人税法第二条第十二号の九(定義)に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある場合の当該関係とする。
(発行日取引の範囲)
第二十三条の四 令第百十九条(信用取引等による株式の取得価額)に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項(定義)に規定する発行日取引とする。
第二款 減価償却資産の償却
(特別な償却方法の承認申請書の記載事項)
第二十四条 令第百二十条の三第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百二十条の二第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 その採用しようとする償却の方法が令第百三十二条第一項各号(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)のイ又はロに掲げる償却の方法のいずれに類するかの別
三 その他参考となるべき事項
(取替資産の範囲)
第二十四条の二 令第百二十一条第三項(取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。
一 鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送配電線、き電線、電車線、第三軌条並びに電線支持物(鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔を除く。)
二 送電設備に属する構築物のうち、木柱、がい子、送電線、地線及び添架電話線
三 配電設備に属する構築物のうち、木柱、配電線、引込線及び添架電話線
四 電気事業用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線
五 ガス又はコークスの製造設備及びガスの供給設備に属する機械及び装置のうち、鋳鉄ガス導管(口径二十・三二センチメートル以下のものに限る。)、鋼鉄ガス導管及び需要者用ガス計量器
(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)
第二十五条 令第百二十一条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百二十一条第四項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 令第百二十一条第二項に規定する取替法を採用しようとする年の一月一日(年の中途において事業所得を生ずべき事業を開始した場合には、その日。第二十七条(特別な償却率の認定申請書の記載事項)において同じ。)において見込まれる令第百二十一条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額
三 その他参考となるべき事項
(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)
第二十五条の二 令第百二十一条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百二十一条の二第二項に規定する届出書を提出をする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 令第百二十一条の二第一項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする資産の種類(同条第二項に規定する資産の種類をいう。)ごとの同条第三項に規定する改定取得価額の合計額
三 その他参考となるべき事項
(特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)
第二十六条 令第百二十二条第一項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
一 なつ染用銅ロール
二 映画用フィルム(二以上の常設館において順次上映されるものに限る。)
三 非鉄金属圧延用ロール(電線圧延用ロールを除く。)
四 短期間にその型等が変更される製品でその生産期間があらかじめ生産計画に基づき定められているものの生産のために使用する金型その他の工具で、当該製品以外の製品の生産のために使用することが著しく困難であるもの
五 漁網、活字に常用されている金属及び前各号に掲げる資産に類するもの
(特別な償却率の認定申請書の記載事項)
第二十七条 令第百二十二条第二項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百二十二条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 前号の申請書を提出する日の属する年の一月一日における令第百二十二条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額
三 令第百二十二条第一項の認定を受けようとする償却率
四 その他参考となるべき事項
(償却の方法の選定の単位)
第二十八条 令第百二十三条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。
一 機械及び装置以外の減価償却資産のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号。以下この条から第三十三条まで(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「耐用年数省令」という。)別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
二 機械及び装置のうち耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する設備の種類
三 耐用年数省令第二条第一号(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
四 耐用年数省令第二条第二号に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
五 坑道及び令第六条第八号イ(鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。) 当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類
六 試掘権 当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類
(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)
第二十九条 令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百二十四条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
三 現によつている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日
四 採用しようとする新たな償却の方法
五 その他参考となるべき事項
(耐用年数の短縮が認められる事由)
第三十条 令第百三十条第一項第六号(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号)による改正前の耐用年数省令(以下この条及び第三十三条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「旧耐用年数省令」という。)を用いて償却費の額を計算することとした場合に、旧耐用年数省令に定める一の耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。
二 当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が旧耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)に特掲された設備以外のものであること。
三 その他令第百三十条第一項第一号から第五号まで及び前二号に掲げる事由に準ずる事由
(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)
第三十一条 令第百三十条第二項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百三十条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 令第百三十条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産に係る耐用年数省令に定める耐用年数
三 承認を受けようとする償却費の額の計算の基礎となる使用可能期間の算定の基礎
四 令第百三十条第一項第一号から第五号まで及び前条各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
五 第二号の減価償却資産の使用可能期間が同号に規定する耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実
六 その他参考となるべき事項
(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)
第三十二条 令第百三十条第七項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 令第百三十条第一項の承認に係る減価償却資産(以下この項及び次項において「短縮特例承認資産」という。)の一部の資産について、種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合
二 短縮特例承認資産の一部の資産について、これに代わる新たな資産(当該資産の購入の代価(令第百二十六条第一項第一号イ(減価償却資産の取得価額)に規定する購入の代価をいう。)又は当該資産の建設等(同項第二号に規定する建設等をいう。)のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の百分の十に相当する金額を超えるものを除く。)と取り替えた場合であつて、その取り替えた後の使用可能期間の年数と当該短縮特例承認資産の令第百三十条第一項に規定する法定耐用年数とみなされた使用可能期間の年数とに差異が生じない場合
2 令第百三十条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百三十条第七項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 短縮特例承認資産の償却費の額の計算の基礎となる使用可能期間の算定の基礎
三 令第百三十条第七項に規定する更新資産に取り替えた後の償却費の額の計算の基礎となる使用可能期間の算定の基礎
四 前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
五 その他参考となるべき事項
3 令第百三十条第八項に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める減価償却資産は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
一 第三十条第一号(耐用年数の短縮が認められる事由)に掲げる事由 当該事由による令第百三十条第一項の承認に係る減価償却資産と構成を同じくする減価償却資産
二 第三十条第三号(令第百三十条第一項第一号及び第三十条第一号に係る部分に限る。)に掲げる事由 当該事由による同項の承認に係る減価償却資産と材質若しくは製作方法又は構成に準ずるものを同じくする減価償却資産
4 令第百三十条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百三十条第八項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 令第百三十条第八項に規定する承認に係る減価償却資産及びその取得した減価償却資産の材質若しくは製作方法若しくは構成又はこれらに準ずるもの
三 令第百三十条第一項第一号及び前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
四 その他参考となるべき事項
(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)
第三十三条 居住者の有する減価償却資産で耐用年数省令に規定する耐用年数(令第百三十条第一項(耐用年数の短縮)の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)を適用するものについての各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入される償却費の額は、当該耐用年数に応じ、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類の区分(その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分とし、二以上の事業所を有する居住者で事業所ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、当該耐用年数及びその居住者が採用している令第百二十条から第百二十一条まで(減価償却資産の償却の方法等)に規定する償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。
2 前項の場合において、居住者がその有する機械及び装置の種類の区分について旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分によつているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分とすることができる。
(増加償却割合の計算等)
第三十四条 令第百三十三条(通常の使用時間をこえて使用される機械及び装置の償却費の特例)に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間をこえて使用する機械及び装置につき、千分の三十五にその年における当該機械及び装置の一日当たりの超過使用時間の数を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2 前項の機械及び装置の一日当たりの超過使用時間とは、次の各号に掲げる時間のうちその居住者の選択したいずれかの時間をいう。
一 当該機械及び装置に属する個個の機械及び装置ごとにイに掲げる時間にロに掲げる割合を乗じて計算した時間の合計時間
イ 当該個個の機械及び装置のその年における平均超過使用時間(当該個個の機械及び装置が当該機械及び装置の通常の経済事情における一日当たりの平均的な使用時間をこえてその年において使用された場合におけるそのこえて使用された時間の合計時間を当該個々の機械及び装置のその年において通常使用されるべき日数で除して計算した時間をいう。次号において同じ。)
ロ 当該機械及び装置の取得価額のうちに当該個個の機械及び装置の取得価額の占める割合
二 当該機械及び装置に属する個個の機械及び装置のその年における平均超過使用時間の合計時間をその年十二月三十一日(その居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)における当該個個の機械及び装置の総数で除して計算した時間
3 令第百三十三条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百三十三条に規定する書類を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 令第百三十三条の規定の適用を受けようとする機械及び装置の設備の種類及び名称並びに所在する場所
三 第一号の者の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の一日当たりの平均的な使用時間
四 その年における当該機械及び装置を通常使用すべき日数
五 その年における当該機械及び装置の第三号の平均的な使用時間をこえて使用した時間の合計時間
六 当該機械及び装置の一日当たりの超過使用時間
七 その年における当該機械及び装置に係る第一項の増加償却割合
八 当該機械及び装置を第三号の平均的な使用時間をこえて使用したことを証する書類として保存するものの名称
九 その他参考となるべき事項
(陳腐化資産の償却費の特例に係る承認申請書の記載事項)
第三十五条 令第百三十三条の二第二項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百三十三条の二第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 令第百三十三条の二第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産につき現に償却費の額の計算の基礎としている使用可能期間
三 当該減価償却資産につき承認を受けようとする使用可能期間の算定の基礎
四 その他参考となるべき事項
第三款 引当金
(更生計画認可の決定等に準ずる事由)
第三十五条の二 令第百四十四条第一項第一号ニ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものとする。
一 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
二 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が前号に準ずるもの
(更生手続開始の申立て等に準ずる事由)
第三十五条の三 令第百四十四条第一項第三号ホ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、手形交換所(手形交換所のない地域にあつては、当該地域において手形交換業務を行う銀行団を含む。)による取引停止処分とする。
(保存書類)
第三十六条 令第百四十四条第二項(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 令第百四十四条第一項各号に規定する事由が生じていることを証する書類
二 担保権の実行、保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額がある場合には、その金額を明らかにする書類
三 その他参考となるべき書類
(退職給与引当金に係る書面)
第三十六条の二 令第百五十四条第二項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書面は、令第百五十三条第三号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程の作成又は変更について、令第百五十四条第二項に規定する使用人の全員の意見を記載した書面及び当該作成又は変更に係る規程を常時各作業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて周知を行つていることの事実の詳細を記載した書面とする。
(退職給与引当金勘定の累積限度額から控除する過去勤務債務に係る掛金の額等)
第三十六条の三 令第百五十六条第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、確定給付企業年金法施行規則第四十六条第一項(特別掛金額)に規定する掛金の額、法人税法施行令附則第十六条第一項第七号(適格退職年金契約の要件)に規定する過去勤務債務等の額に係る同項第二号に規定する掛金等の額及び確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第二十二条第一項第五号(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産の額とする。
第四款 専従者控除
(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)
第三十六条の四 法第五十七条第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五十七条第二項に規定する書類を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 法第五十七条第一項に規定する青色事業専従者(以下この条において「青色事業専従者」という。)の前号の者との続柄及び年齢
三 青色事業専従者が他の業務に従事し又は就学している場合には、その事実
四 その事業に従事する他の使用人に対して支払う給与の金額並びにその支給の方法及び形態
五 昇給の基準その他参考となるべき事項
2 法第五十七条第二項に規定する書類に記載した青色事業専従者の給与の金額の基準を変更する場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該書類を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 その変更する内容及びその理由
三 その他参考となるべき事項
3 法第五十七条第一項に規定する居住者がその年一月十六日以後新たに青色事業専従者を有することとなつた場合には、その者は、その有することとなつた日から二月以内に、同条第二項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
第五款 給与所得者の特定支出
(給与等の支払者による証明等)
第三十六条の五 法第五十七条の二第二項各号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する証明は、同条第一項の規定の適用を受けようとする居住者の書面による申出に基づき、同条第二項に規定する支出の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項(当該支出につき同項に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合には、当該補てんされる部分の金額を含む。)につき書面により行われるものとする。
一 法第五十七条の二第二項第一号に掲げる支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。第三号及び第四号において同じ。)並びに勤務する場所
ロ その者の通勤の経路及び方法並びに当該経路及び方法が運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であると認められる旨
二 法第五十七条の二第二項第二号に掲げる支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名並びに転任の前後の勤務する場所及び住所又は居所
ロ その者の転任の事実が生じた年月日
三 法第五十七条の二第二項第三号に掲げる支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所
ロ その研修がその者の職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得するためのものである旨
ハ その研修を行う者の名称並びにその研修を行う場所及び期間
四 法第五十七条の二第二項第四号に掲げる支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所
ロ その人の資格の取得がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨
五 法第五十七条の二第二項第五号に掲げる支出 次に掲げる事項
イ 第二号イ及びロに掲げる事項
ロ その者が法第五十七条の二第二項第五号又は令第百六十七条の三第三項(給与所得者の特定支出の範囲)に規定する場合のいずれかに該当する旨
ハ その者の配偶者その他の親族が居住する場所
2 令第百六十七条の三第一項第一号に規定する財務省令で定める料金は、特別車両料金、特別船室料金その他令第百六十七条の五第二号ロ(特定支出の支出等を証する書類)に規定する鉄道等の客室の特別の設備の利用についての料金(寝台料金で六千百八十円以下のものを除く。)とする。
3 令第百六十七条の三第二項第一号に規定する財務省令で定める料金は、前項に規定する料金及び航空機の客室の特別の設備の利用についての料金とする。
4 令第百六十七条の三第三項に規定する配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものは、令第十一条第一項各号(寡婦の範囲)に掲げる者の妻又は夫とする。
5 令第百六十七条の三第三項に規定する生計を一にする子で財務省令で定める者は、令第十一条第二項に規定する子及び特別障害者である子とする。
(確定申告書に鉄道等の利用区間等を証する書類の添付等をしなければならない運賃又は料金の限度額等)
第三十六条の六 令第百六十七条の五第二号ロ(特定支出の支出等を証する書類)に規定する財務省令で定める金額は、一万五千円とする。
2 前項に規定する金額は、一の交通機関の利用に係る運賃及び料金の額によるものとする。この場合において、当該交通機関が旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項(会社の目的及び事業)に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項(指針の公表等)に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が営む旅客鉄道事業(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第九条第一項(連絡船事業の引継ぎ)に規定する連絡船事業を含む。以下この項において同じ。)に係るものであるときは、各旅客会社等が営む旅客鉄道事業に係る鉄道又は船舶の利用に係る運賃及び料金の額の合計額によるものとする。
3 令第百六十七条の五第二号イ又はロに定める書類は、同号イ又はロに規定する航空運送事業を営む者又は鉄道事業者、船舶運航事業を営む者若しくは自動車運送事業を営む者が、法第五十七条の二第二項第五号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に掲げる支出をした者からの航空機又は令第百六十七条の五第二号ロに規定する鉄道等を利用した年月日及び搭乗又は乗車若しくは乗船した区間の記載がある書面による申出に基づいて証明をするものとする。
第三節の二 外貨建取引の換算
(外貨建資産・負債の発生時の外国通貨の円換算額を確定させる先物外国為替契約)
第三十六条の七 令第百六十七条の六第一項(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)に規定する財務省令で定める契約は、外国通貨をもつて表示される支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段をいう。)又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引をその売買契約の締結の日後の一定の時期に一定の外国為替の売買相場により実行する取引(次条第一項において「先物外国為替取引」という。)に係る契約のうち令第百六十七条の六第一項に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引(法第五十七条の三第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(法第五十七条の三第一項に規定する円換算額をいう。次条第一項において同じ。)を確定させる契約とする。
2 令第百六十七条の六第一項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載した場合は、同項に規定する先物外国為替契約(次項において「先物外国為替契約」という。)の締結の日において、次項に規定する書類に同条第一項の規定に該当する旨、同項に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引の種類及びその金額その他参考となるべき事項を記載した場合とする。
3 令第百六十七条の六第一項に規定する帳簿書類その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者 その者の当該業務に係る先物外国為替契約の締結に関する帳簿書類
二 雑所得を生ずべき業務を行う居住者 その者の当該業務に係る先物外国為替契約の締結に関する書類
(外貨建資産等の決済時の円換算額を確定させる先物外国為替契約等)
第三十六条の八 法第五十七条の三第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する財務省令で定める契約は、先物外国為替取引に係る契約のうち同項に規定する資産若しくは負債の決済によつて受け取り、若しくは支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約(第二号において「先物外国為替契約」という。)又は金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引に係る契約のうちその取引の当事者が元本及び利息として定めた外国通貨の金額についてその当事者間で取り決めた外国為替の売買相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引に係る契約(次に掲げるいずれかの要件を満たすものに限る。)とする。
一 その契約の締結に伴つて支払い、又は受け取ることとなる外貨元本額(その取引の当事者がその取引の元本として定めた外国通貨の金額をいう。以下この項において同じ。)の円換算額が満了時円換算額(その契約の期間の満了に伴つて受け取り、又は支払うこととなる外貨元本額の円換算額をいう。次号において同じ。)と同額となつていること。
二 その契約に係る満了時円換算額がその契約の期間の満了の日を外国為替の売買の日とする先物外国為替契約に係る外国為替の売買相場により外貨元本額を円換算額に換算した金額に相当する金額となつていること。
2 法第五十七条の三第二項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載したときは、同項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する次項に規定する書類に同条第二項の規定に該当する旨、同項に規定する先物外国為替契約等(以下この条において「先物外国為替契約等」という。)の契約金額、締結の日、履行の日その他参考となるべき事項を記載し、又はその先物外国為替契約等の締結に関する次項に規定する書類に法第五十七条の三第二項の規定に該当する旨、その外貨建取引の種類及びその金額その他参考となるべき事項を記載したときとする。
3 法第五十七条の三第二項に規定する帳簿書類その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者 その者の当該業務に係る法第五十七条の三第二項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する帳簿書類又は先物外国為替契約等の締結に関する帳簿書類
二 雑所得を生ずべき業務を行う居住者 その者の当該業務に係る法第五十七条の三第二項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する書類又は先物外国為替契約等の締結に関する書類
第四節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けるための記載事項)
第三十七条 法第五十八条第三項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五十八条第一項に規定する取得資産及び譲渡資産の種類、数量及び用途
二 法第五十八条第一項に規定する交換の相手方の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三 前号の交換がされた年月日
四 第一号の取得資産及び譲渡資産の取得の年月日
五 その他参考となるべき事項
(保証債務の履行のため資産を譲渡した場合の所得計算の特例の適用を受けるための記載事項)
第三十八条 法第六十四条第三項(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十四条第二項に規定する譲渡をした資産の種類、数量及び譲渡金額並びに保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつた金額
二 主たる債務者及び債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三 保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつた年月日
四 第一号に規定する資産の譲渡の年月日及び取得の年月日
五 求償権の行使ができないこととなつた事情の説明
六 その他参考となるべき事項
第五節 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入
(消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等)
第三十八条の二 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第四十八条第一項(課税売上割合の計算方法)の規定は、令第百八十二条の二第一項(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、消費税法施行令第四十八条第一項中「課税期間中」とあるのは、「年中」と読み替えるものとする。
2 令第百八十二条の二第五項に規定する区分は、同項に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額を、それぞれ仮受消費税等及び仮払消費税等としてこれらに係る取引の対価と区分する方法その他これに準ずる方法により行うものとする。
第六節 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算
(損害保険契約等に基づく年金に係る支払総額の見込額の計算)
第三十八条の三 令第百八十四条第一項第二号イ(2)(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)に掲げる年金(有期の年金で契約対象者が保証期間内に死亡した場合にはその死亡した日からその保証期間の終了の日までの期間に相当する部分の金額の支払が行われるものに限る。)の支払の基礎となる損害保険契約等(同項に規定する損害保険契約等をいう。以下この条において同じ。)において定められているその年額(当該年金の支払開始の日以後に当該損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額を除く。)に、当該損害保険契約等において定められているその支払期間に係る年数(その年数がその保証期間に係る年数とその契約対象者に係る当該年金の支払開始の日における令別表に定める余命年数とのうちいずれか長い年数を超える場合には、そのいずれか長い年数)を乗じて計算した金額とする。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 契約対象者 年金の支払の基礎となる損害保険契約等においてその者の生存が支払の条件とされている者をいう。
二 保証期間 有期の年金の支払開始の日以後一定期間をいう。
第七節 収入及び費用の帰属時期の特例
(工事未収入金に係る売掛債権等の額の計算)
第三十九条 令第百九十三条第一項(工事進行基準の方法による未収入金)の居住者が有する同項の売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れにより生じた損失の金額がある場合には、同項の売掛債権等の額は、同項に規定する控除した金額から当該損失の金額を控除した金額とする。
(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)
第三十九条の二 令第百九十五条第二号(小規模事業者の要件)に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、再び法第六十七条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 前に法第六十七条の規定の適用を受けていた期間及びその適用を受けないこととなつた事由
三 その他参考となるべき事項
2 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、法第六十七条の規定による不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算によつてはその者のその後の各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算が適正に行なわれ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
3 税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
4 第一項の申請書の提出があつた場合において、再び法第六十七条の規定の適用を受けようとする年の三月十五日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
(収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目)
第四十条 法第六十七条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一 法第六十七条の規定の適用を受けることとなつた年の前年十二月三十一日(年の中途において新たに不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日。次号において同じ。)における売掛金、買掛金、未収収益、前受収益、前払費用、未払費用その他これらに類する資産及び負債並びに棚卸資産(以下この号において「売掛金等」という。)の額と同条の規定の適用を受けないこととなつた年の一月一日における売掛金等の額との差額に相当する金額は、その適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、それぞれ総収入金額又は必要経費に算入する。
二 法第六十七条の規定の適用を受けることとなつた年の前年十二月三十一日における法及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定による引当金及び準備金の金額は、それぞれ同条の規定の適用を受けないこととなつた年の前年から繰り越されたこれらの引当金及び準備金の金額とみなす。
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第四十条の二 令第百九十七条第一項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百九十七条第一項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 その者が令第百九十五条各号(小規模事業者の要件)に掲げる要件に該当する事実
三 前条各号に規定する前年十二月三十一日における同条第一号の売掛金等の額並びに同条第二号の引当金及び準備金の金額
四 その他参考となるべき事項
2 令第百九十七条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百九十七条第二項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 前項の届出書に記載した同項第三号に掲げる事項
三 その他参考となるべき事項
第二章 所得控除及び税額控除
(医療費の範囲)
第四十条の三 令第二百七条(医療費の範囲)に規定する財務省令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
一 指定介護老人福祉施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第一号(施設介護サービス費の支給)に規定する指定介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)及び指定地域密着型介護老人福祉施設(同法第四十二条の二第一項(地域密着型介護サービス費の支給)に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法第八条第二十項(定義)に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)における令第二百七条各号に掲げるものの提供の状況
二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十八条第一項(特定健康診査等基本指針)に規定する特定健康診査の結果に基づき同項に規定する特定保健指導(当該特定健康診査を行つた医師の指示に基づき積極的支援(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号。以下この号において「実施基準」という。)第八条第一項(積極的支援)に規定する積極的支援をいう。)により行われるものに限る。)を受ける者のうちその結果が次のいずれかの基準に該当する者のその状態
イ 実施基準第一条第一項第五号(特定健康診査の項目)に掲げる血圧の測定の結果が高血圧症と同等の状態であると認められる基準
ロ 実施基準第一条第一項第七号に規定する血中脂質検査の結果が脂質異常症と同等の状態であると認められる基準
ハ 実施基準第一条第一項第八号に掲げる血糖検査の結果が糖尿病と同等の状態であると認められる基準
2 令第二百七条第三号に規定する財務省令で定めるものは、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設とする。
(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)
第四十条の四 令第二百八条第二号(社会保険料控除の対象となる互助会の掛金の範囲)に規定する税務署長の承認を受けようとする同号に規定する互助会(以下この条において「互助会」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該互助会の設立に係る条例及びその規約並びに当該申請書を提出する日の属する事業年度の直前の事業年度の決算書及び同日の属する事業年度の予算書を添附し、これを当該互助会の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該申請書を提出する互助会の名称及び主たる事務所の所在地
二 前号の互助会の代表者の氏名及び住所又は居所
三 令第二百八条第二号に規定する制度に関する事業の開始年月日
四 当該申請書を提出する時において前号に規定する事業に加入することの見込まれる職員の数
五 第一号の互助会の行なう令第二百八条第二号に規定する制度が同号イからハまでに掲げる要件を備えている事実
六 その他参考となるべき事項
(生命保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
第四十条の五 令第二百十条第二号(生命保険契約等となる共済に係る契約の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「組合」という。)が、その締結した生命共済に係る契約により負う共済責任を当該組合を会員とする共済水産業協同組合連合会(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)とする。
(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
第四十条の六 令第二百十一条第三号(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 令第二百十一条第三号に規定する生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。以下この条において「年金共済契約」という。)を締結する組合の定める当該年金共済契約に係る共済規程は、当該年金共済契約に係る約款を全国連合会が農林水産大臣の承認を受けて定める約款と同一の内容のものとする旨の定めがあるものであること(全国連合会の締結する年金共済契約に係る共済規程にあつては、農林水産大臣の承認を受けたものであること。)。
二 当該年金共済契約を締結する組合(全国連合会を除く。)が当該年金共済契約により負う共済責任は、当該組合が当該組合を会員とする全国連合会との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)。
三 当該年金共済契約に基づく金銭の支払は、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ 当該年金共済契約に基づく年金以外の金銭の支払(割戻金の割戻し及び解約返戻金を除く。)は、当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。
ロ 当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該年金共済契約の締結の日以後の期間又は支払掛金の総額に応じて逓増的に定められていること。
ハ 当該年金共済契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
ニ 当該年金共済契約に基づく割戻金の金銭による割戻し(当該割戻しを受ける割戻金をもつて当該年金共済契約に係る掛金の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該割戻金の割戻しをする日の属する年において払い込むべき当該掛金の金額の範囲内の額とするものであること。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 組合 農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号(漁業協同組合の組合員の共済に関する事業)若しくは第九十三条第一項第六号の二(水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合若しくは共済水産業協同組合連合会をいう。
二 全国連合会 前号に規定する農業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものをいう。
(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
第四十条の七 令第二百十四条第三号(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「組合」という。)が、その締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約により負う共済責任を当該組合を会員とする共済水産業協同組合連合会(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)とする。
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
第四十条の八 令第二百十七条第四号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校とする。
一 学校教育法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程でその修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるもの
二 学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる授業時間数が千七百時間以上であるもの
2 令第二百十七条第四号に規定する財務省令で定める各種学校は、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校であつて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するものとする。
(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)
第四十条の九 令第二百十七条の二第一項第四号ハ(特定公益信託の要件等)に規定する財務省令で定める方法は、合同運用信託の信託(貸付信託の受益権の取得を除く。)とする。
2 令第二百十七条の二第三項第八号に規定する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。
一 その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が含まれているもの
二 国又は地方公共団体が拠出をしているもの(前号に掲げる法人を除く。)
三 前二号に掲げる法人に類するものとして環境大臣が認めたもの
(外国税額控除を受けるための書類)
第四十一条 法第九十五条第五項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第九十五条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなつた日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が同項に規定する外国所得税(次号において「外国所得税」という。)に該当することについての説明を記載した書類
二 法第九十五条第五項の規定の適用がある場合には、令第二百二十六条第一項(外国所得税が減額された場合の特例)に規定する減額に係る年において減額された外国所得税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国所得税の額が当該減額に係る年の前年以前の各年において法第九十五条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第二百二十六条第一項に規定する減額控除対象外国所得税額の計算に関する明細を記載した書類
三 第一号に規定する税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類
(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類)
第四十二条 法第九十五条第六項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条各号に掲げる書類に相当する書類とする。
2 法第九十五条第六項に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額の計算の基礎となるべき事項の記載は、次の各号に掲げる計算に関する明細を示してしなければならない。
一 その年の令第二百二十四条第四項若しくは第五項(繰越控除限度額等)に規定する国税の控除余裕額若しくは地方税の控除余裕額(以下この条において「控除余裕額」という。)又は同条第六項に規定する控除限度超過額(以下この条において「控除限度超過額」という。)に関する計算
二 その年の前年以前三年内の各年の控除余裕額又は控除限度超過額(これらの金額が当該各年分の確定申告書に添付された法第九十五条第六項の規定による書類に当該各年の控除余裕額又は控除限度超過額として記載された金額と異なる場合には、これらの金額とその記載された金額とのうちいずれか低い金額)に関する計算
三 前号の控除余裕額又は控除限度超過額のうち令第二百二十四条第三項又は第二百二十五条第三項若しくは第四項(繰越控除対象外国所得税額等)の規定によりないものとみなされる部分の金額及び当該控除余裕額又は控除限度超過額からそのないものとみなされた部分の金額を控除した残額に関する計算
四 その年の控除限度超過額又は控除余裕額及び前号に規定する残額を基礎として計算した法第九十五条第二項又は第三項に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額に関する計算
第四十三条 削除
第四十四条 削除
第三章 申告、納付及び還付
第一節 予定納税
(特別農業所得者の申請書に記載すべき事項)
第四十五条 法第百十条第二項(特別農業所得者の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百十条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 その年分の総所得金額の見積額、その年中の法第二条第一項第三十五号(定義)に規定する農業所得の金額の見積額及び当該農業所得の金額の見積額のうちその年九月一日以後に生ずる部分の金額の見積額
三 その他参考となるべき事項
(予定納税額減額承認申請書の記載事項)
第四十六条 法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百十二条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 その年分の総所得金額及び山林所得金額並びに課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額
三 法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その年分の変動所得及び臨時所得の金額の見積額並びに同条第三項に規定する平均課税対象金額の見積額
四 前二号に掲げるもののほか、法第百十二条第一項に規定する申請書に記載された同項に規定する申告納税見積額の計算の基礎
五 法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額
六 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額
イ 法第百十一条第一項(予定納税額の減額の承認の申請)の規定による申請をする場合 同項に規定する申告納税見積額の三分の一に相当する金額
ロ 法第百十一条第二項第一号に掲げる居住者が同項の規定による申請をする場合 同項に規定する申告納税見積額から法第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額
ハ 法第百十一条第二項第二号に掲げる居住者が同項の規定による申請をする場合 同項に規定する申告納税見積額の二分の一に相当する金額
七 その他参考となるべき事項
第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第一款 確定申告
(確定所得申告書の記載事項)
第四十七条 法第百二十条第一項第十一号(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百二十条第一項、第百二十二条第一項若しくは第二項(還付等を受けるための申告)、第百二十五条第一項若しくは第二項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項若しくは第二項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 法第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第一項若しくは第二項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
三 各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該各種所得の生ずる場所
四 各種所得のうち譲渡所得の基因となつた資産につき次に掲げる事項(当該資産について第十一号又は第十二号に掲げる事項を記載する場合にあつては、ロ及びハに掲げる事項)
イ 当該資産の種類及び数量並びに当該資産の譲渡の年月日及び取得の年月日
ロ 当該資産の譲渡による収入金額並びに当該資産の法第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額
ハ 当該資産が法第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定に該当するものである場合には、同項各号に定める金額の合計額
五 法第四十二条第一項若しくは第二項(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は第四十三条第一項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第四十二条第三項又は第四十三条第四項に規定する事項
六 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入した金額の計算の基礎となつた棚卸資産の価額の評価につき選定した法第四十七条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)又は第四十八条第一項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類
七 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入した償却費の額の計算につき選定した法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法の種類
八 法第五十二条第一項若しくは第二項(貸倒引当金)、第五十三条第一項(返品調整引当金)又は第五十四条第一項(退職給与引当金)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第五十二条第四項、第五十三条第三項又は第五十四条第四項に規定する明細
九 法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第五項に規定する事項
十 法第五十七条の二第一項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項に規定する事項
十一 法第五十八条第一項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項に規定する事項
十二 その年分の各種所得につき法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定の適用に関する事項
十三 法第六十五条第一項若しくは第二項(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)、第六十六条第二項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は第六十七条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨
十四 法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき純損失の金額又は法第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき雑損失の金額及びこれらの金額の計算の基礎
十五 法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨及びその計算に関する明細
十六 法第百二十三条第二項第二号、第四号又は第五号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額及びその計算の基礎
十七 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は配当控除に関する事項
十八 外国税額控除に関する規定の適用を受けようとする場合には、その控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細
十九 その他参考となるべき事項
(生命保険料控除に関する証明事項等)
第四十七条の二 令第二百六十二条第一項第五号(確定申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一 法第七十六条第三項(生命保険料控除)に規定する生命保険契約等に係る生命保険料の場合 当該生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金が法第七十六条第一項に規定する生命保険料に該当する旨
二 法第七十六条第四項に規定する個人年金保険契約等に係る個人年金保険料の場合 当該個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が法第七十六条第二項に規定する個人年金保険料に該当する旨
2 令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、同号に規定する地震保険料に係る法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する損害保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名、保険又は共済の種類及びその目的並びに当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金が同項に規定する地震保険料に該当する旨とする。
3 令第二百六十二条第一項第七号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金(以下この項において「特定寄附金」という。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 特定寄附金で次号から第四号までに掲げるもの以外のもの 次に掲げる書類
イ 当該特定寄附金を受領した者の受領した旨(当該受領した者が令第二百十七条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する場合には、当該特定寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
ロ 当該特定寄附金を受領した者が令第二百十七条第一号の二に掲げる法人に該当する場合には、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項(財産的基礎)に規定する設立団体のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
ハ 当該特定寄附金を受領した者が令第二百十七条第四号に掲げる法人に該当する場合には、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条(所轄庁)に規定する所轄庁のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
二 法第七十八条第三項の規定により特定寄附金とみなされるもの 次に掲げる書類
イ 法第七十八条第三項に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)の信託財産とするために支出した金銭の受領をした当該特定公益信託の受託者のその受領をした金銭が当該特定公益信託の信託財産とするためのものである旨、当該金銭の額及びその受領した年月日を証する書類
ロ 令第二百十七条の二第三項(特定公益信託の要件等)に規定する主務大臣の認定に係る書類(当該書類に記載されている当該認定の日が当該特定公益信託の信託財産とするために支出する日以前五年内であるものに限る。)の写しとして当該特定公益信託の受託者から交付を受けたもの
三 租税特別措置法第四十一条の十八第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定により特定寄附金とみなされるもの 総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第四号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条(報告書の提出)若しくは第十七条(解散の届出等)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第四十一条の十八第一項各号に掲げる団体又は同項第四号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)、第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあつた者(以下この号において「届出のあつた公職の候補者」という。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第六条から第七条まで(政治団体の届出等)若しくは公職選挙法第八十六条から第八十六条の四まで(立候補の届出等)の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるもの
イ その特定寄附金を支出した者の氏名及び住所
ロ その特定寄附金の額
ハ その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者がその受領した年月日
ニ その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所
ホ その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第三号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体の主宰者又は主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名
ヘ その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第四号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名(当該団体が同号ロに掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名、その者が同号ロに規定する特定の公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該特定の公職の候補者となつた選挙名)
ト その特定寄附金を受領した者が届出のあつた公職の候補者に該当する場合には、その者が届出のあつた公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該届出のあつた公職の候補者となつた選挙名
四 租税特別措置法第四十一条の十八の三(認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定により特定寄附金とみなされるもの 当該特定寄附金を受領した同条に規定する認定特定非営利活動法人の受領した旨(当該特定寄附金が当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項(定義)に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
4 令第二百六十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 その者が、法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に規定する専修学校又は各種学校(以下この号において「専修学校等」という。)の生徒である場合 次に掲げる書類
イ 当該専修学校等の設置する課程が、令第十一条の三第二項第一号(勤労学生の範囲)に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に該当するものである旨を文部科学大臣が証する書類(当該専修学校等の設置をする者が同条第一項第二号に掲げる者である場合には、当該書類及び当該専修学校等が同号に規定する文部科学大臣が定める基準を満たすものである旨を文部科学大臣が証する書類)の写しとして当該専修学校等の長から交付を受けたもの
ロ 令第十一条の三第二項第一号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの専修学校等の長が証する書類
二 その者が、法第二条第一項第三十二号ハに規定する職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける者である場合 次に掲げる書類
イ 当該職業訓練法人の行う認定職業訓練の課程が令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当するものである旨を厚生労働大臣が証する書類の写しとして当該職業訓練法人の代表者から交付を受けたもの
ロ 令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの職業訓練法人の代表者が証する書類
(事業所得等に係る総収入金額及び必要経費の内訳書)
第四十七条の三 法第百二十条第四項(確定所得申告)の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類は、不動産所得、事業所得又は山林所得のそれぞれについて作成するものとし、当該書類には、これらの所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額を、次の各号に規定する項目の別に区分し当該項目別の金額を記載しなければならない。この場合において、その業種、業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。
一 総収入金額については、商品製品等の売上高(加工その他の役務の給付等売上と同様の性質を有する収入金額を含む。)、農産物(法第四十一条第一項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)に規定する農産物をいう。以下この項において同じ。)の売上高及び年末において有する農産物の収穫した時の価額の合計額、賃貸料、山林の伐採又は譲渡による売上高、家事消費の高並びにその他の収入の別
二 必要経費については、商品製品等の売上原価、年初において有する農産物の棚卸高、雇人費、小作料、外注工賃、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料及びその他の経費の別
2 前項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類について、それぞれ準用する。
(非永住者であつた期間を有する居住者の確定申告書に添付すべき書類の記載事項)
第四十七条の四 法第百二十条第五項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百二十条第五項の申告書を提出する者の氏名、国籍及び住所又は居所
二 その年の前年以前十年内の各年において、国内に住所又は居所を有することとなつた日及び有しないこととなつた日並びに国内に住所又は居所を有していた期間
三 その年において非永住者(法第二条第一項第四号(定義)に規定する非永住者をいう。以下この号及び次号において同じ。)、非永住者以外の居住者及び非居住者であつたそれぞれの期間
四 その年において非永住者であつた期間内に生じた次に掲げる金額
イ 法第百六十一条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得の金額
ロ イに規定する国内源泉所得以外の所得の金額並びに当該金額のうち、国内において支払われた金額及び国外から送金された金額
五 その他参考となるべき事項
2 前項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第五項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類に記載する同項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
(還付等を受けるための申告書の記載事項の特例)
第四十七条の五 法第百二十二条第一項(還付等を受けるための申告)に規定する財務省令で定める事項は、法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)、第七十九条(障害者控除)及び第八十一条から第八十四条まで(寡婦(寡夫)控除等)の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に係るこれらの控除の額が同項に規定する給与等に係る法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからニまでに掲げる金額と同額であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎及び第四十七条第十七号(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項並びに基礎控除の額とする。
2 法第百二十二条第一項後段の規定による同項の申告書の記載は、前項に規定する同額である法第七十四条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十一条から第八十四条までの規定による控除並びに基礎控除については、これらの控除の額(これらの控除の額の合計額が前項に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第百九十条第二号イからニまでに掲げる金額及び基礎控除の額の合計額と同額である場合にあつては、当該合計額)の記載とする。
(確定損失申告書の記載事項)
第四十八条 法第百二十三条第二項第九号(確定損失申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百二十三条第一項、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 法第百二十四条第二項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
三 法第百二十三条第二項第一号の純損失、雑損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失、雑損失若しくは各種所得の生じた場所
四 第四十七条第四号から第十四号まで、第十七号及び第十八号(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項
五 その他参考となるべき事項
(死亡の場合の確定申告書の記載事項)
第四十九条 令第二百六十三条第一項(死亡の場合の確定申告の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 各相続人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、被相続人との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分並びに相続又は遺贈によつて得た財産の価額
二 相続人が限定承認をした場合には、その旨
三 相続人が二人以上ある場合には、法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる所得税の額(同項第五号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第七号に規定する予納税額がない場合には、同項第五号に掲げる金額とし、同項第七号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。)を第一号の各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する所得税の額
第二款 延納
(延納届出書の記載事項)
第五十条 法第百三十一条第二項(確定申告税額の延納)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百三十一条第一項に規定する延納届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 法第百三十一条第一項の規定による延納をしようとする所得税の額
三 その他参考となるべき事項
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納申請書の記載事項)
第五十一条 法第百三十三条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百三十三条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 法第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(法第百三十二条第四項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する延払条件付譲渡に係る税額が当該所得税の額に満たない場合には、その延払条件付譲渡に係る税額)
三 前号の延払条件付譲渡に係る税額の計算に関する明細
四 第一号の申請書を提出する者に係る法第百三十二条第一項各号に掲げる要件のすべてに該当する事実及び当該申請書に係る同項に規定する延払条件付譲渡が同条第三項各号に掲げる条件に該当する事実
五 法第百三十二条第二項の規定により担保を提供する場合には、その担保の種類並びにその担保として提供する財産の内容、数量、価額及びその所在場所(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
六 その他参考となるべき事項
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の申請書の記載事項)
第五十二条 法第百三十四条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百三十四条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 法第百三十四条第一項の規定により延納の条件の変更を求めようとする理由
三 法第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた所得税の額及び期間(二回以上に分割して納付する場合には、各分納税額に係る延納の期間及びその額)
四 その他参考となるべき事項
第三款 還付
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)
第五十三条 令第二百六十七条第二項(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百八十一条第一項(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、公社債、預貯金、合同運用信託、株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。)、出資、基金(保険業法(平成七年法律第百五号)第三十条の三第一項(基金の払込み)に規定する基金をいう。)、投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権及び社債的受益権(法第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権をいう。第八十三条第一項(配当等の支払調書)、第九十七条第一項第三号(名義人受領の配当所得等の調書)及び第百五条第二項第一号(財産債務明細書の記載事項)において同じ。)について、その支払者及び種類ごとに、その元本又は数量、法第百八十一条第一項に規定する利子等又は配当等の収入金額及び徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 法第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)及び第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等又は法第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等について、その支払者及び種類ごとに、その収入金額(法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)に規定する退職一時金については、その金額のうち同条の規定により退職手当等の支払を受けたものとみなされる額に相当する金額)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三 法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、法第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等について、その支払者及び種類ごとに、その収入金額(法第二百三条の四第二号又は第三号(確定給付企業年金規約等に基づく年金に係る源泉徴収)に規定する年金については、その金額のうち同号の規定により公的年金等の支払を受けたものとみなされる額に相当する金額)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の名称及び主たる事務所の所在地
四 法第二百四条(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)又は第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、これらの規定に規定する報酬、料金、契約金、賞金、年金又は利益の分配について、その支払者及び種類ごとに、その金額(賞金のうち金銭以外のもので支払われたものについては令第三百二十一条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の規定により計算した金額とし、年金についてはその年金の年額からその年金に係る令第三百二十六条第三項(生命保険契約等に基づく年金の額から控除する掛金額の計算)の規定により計算した金額を控除した金額とする。)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
五 法第二百十二条第一項(非居住者の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額(法第二百十五条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされるものを含み、令第二百六十四条(各種所得につき源泉徴収された所得税等の額から控除する所得税の額)に規定する金額を除く。)がある場合には、法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得(その者がその年において法第百六十四条第一項第二号から第四号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者に該当する者であつた場合には、当該国内源泉所得のうちその者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に限る。)についてその支払者及び種類ごとに、その国内源泉所得の金額(法第二百十三条第一項第一号ロ(非居住者の所得に係る徴収税額)に掲げる賞金のうち金銭以外のもので支払われたものについては令第三百二十九条第一項(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)の規定により計算した金額とし、法第二百十三条第一項第一号ハに掲げる年金についてはその年金の年額からその年金に係る令第三百二十九条第二項の規定により計算した金額を控除した残額とする。)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
六 租税特別措置法第八条の三第三項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)又は第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同法第八条の三第三項に規定する国外投資信託等の配当等、同法第九条の二第二項に規定する国外株式の配当等又は同法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この号において「配当等」という。)について、その支払者及びこれらの規定に規定する支払の取扱者並びに種類ごとに、その元本又は数量、配当等の収入金額及び徴収された所得税の額並びにその支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
七 前各号に掲げる所得税の額のうちその納付期日が到来していないものがある場合には、その税額
八 その他参考となるべき事項
2 確定申告書に法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書の写し、同条第二項若しくは第三項ただし書に規定する通知書若しくは租税特別措置法第八条の四第四項、第五項若しくは第六項ただし書(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する通知書又は法第二百二十六条第一項から第三項まで若しくは第四項ただし書(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票が添付されている場合においては、令第二百六十七条第二項に規定する明細書には、前項各号に掲げる事項のうち当該調書の写し、通知書又は源泉徴収票に記載されている事項は、記載することを要しない。
(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)
第五十四条 法第百四十条第一項又は第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定による還付の請求をする場合における法第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百四十二条第一項に規定する還付請求書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 前号の請求書に係る純損失の金額を生じた年の前年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る所得税の額
三 法第百四十条第一項若しくは第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定の適用を受けようとする純損失の金額
四 第一号の請求書に係る青色申告書がその提出期限後に提出された場合において、当該請求書を提出しようとするときは、当該青色申告書がその提出期限までに提出されなかつた事情の詳細
五 その他参考となるべき事項
2 法第百四十一条第一項又は第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定による還付の請求をする場合における法第百四十二条第一項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一 各相続人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに被相続人との続柄
二 法第百四十一条第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする純損失の金額
三 法第百四十一条第一項又は第四項に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
四 相続人が二人以上ある場合には、各相続人別の還付を受けようとする所得税の額
第三節 青色申告
(青色申告承認申請書の記載事項)
第五十五条 法第百四十四条(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百四十四条に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 前号の申請書を提出した後最初に青色申告書を提出しようとする年
三 法第百五十条第一項(青色申告の承認の取消し)の規定により青色申告書の提出の承認を取り消され、又は法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)の規定により青色申告書による申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した後再び第一号の申請書を提出しようとする場合には、その取消しに係る同条第二項の規定による通知を受けた日又は取りやめの届出書の提出をした日
四 その年一月十六日以後新たに法第百四十三条(青色申告)に規定する業務を開始した場合には、その開始した年月日
五 その他参考となるべき事項
(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類)
第五十六条 青色申告者(法第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者をいう。以下この節において同じ。)は、法第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)の規定により、その不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務につき備え付ける帳簿書類については、次条から第六十四条まで(青色申告者の帳簿書類の備付け等)に定めるところによらなければならない。ただし、当該帳簿書類については、次条から第五十九条まで(青色申告者の帳簿書類)、第六十一条(貸借対照表及び損益計算書)及び第六十四条(帳簿書類の記載事項等の省略又は変更)の規定に定めるところに代えて、財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項によることができる。
2 法第六十七条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける青色申告者は、前項の規定にかかわらず、第六十条(決算)の規定による棚卸資産の棚卸を行うことを要しない。
3 財務大臣は、第一項ただし書の定めをしたときは、これを告示する。
(取引の記録等)
第五十七条 青色申告者は、青色申告書を提出することができる年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額が正確に計算できるように次の各号に掲げる資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引(以下この節において「取引」という。)を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
一 不動産所得については、その不動産所得を生ずべき法第二十六条第一項(不動産所得)に規定する不動産等の貸付けに係る資産、負債及び資本
二 事業所得については、その事業所得を生ずべき事業に係る資産、負債及び資本
三 山林所得については、その山林所得を生ずべき業務に係る資産、負債及び資本
2 青色申告者は、取引のうち事業所得、不動産所得及び山林所得に係る総収入金額又は必要経費に算入されない収入又は支出を含むものについては、そのつどその総収入金額又は必要経費に算入されない部分の金額を除いて記録しなければならない。ただし、そのつど区分整理し難いものは年末において、一括して区分整理することができる。
(取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十八条 青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載しなければならない。
2 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)
第五十九条 青色申告者は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。
2 青色申告者は、総勘定元帳には、その勘定ごとに、記載の年月日、相手方の勘定科目及び金額を記載しなければならない。
(決算)
第六十条 青色申告者(法第百二十五条第一項から第三項まで(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定の適用がある場合には、同条第一項の規定による申告書を提出すべき者又は同条第二項若しくは第三項の規定による申告書を提出することができる者)は、毎年十二月三十一日(同条又は法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定の適用がある場合には、青色申告者の死亡の日又は出国の時。次条において同じ。)において棚卸資産の棚卸しその他決算のために必要な事項の整理を行い、その事績を明瞭に記録しなければならない。
2 その年において新たに青色申告者となつた者は、その年一月一日(年の中途において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日)において、棚卸資産(事業所得の基因となる有価証券を含む。以下この条において同じ。)の棚卸し及び諸勘定科目についての必要な整理を行い、その事績を明瞭に記録しなければならない。
3 前二項に規定する棚卸しを行う場合には、棚卸表を作成し、棚卸資産の種類、品質、型等の異なるごとに、数量、単価及び金額を記載しなければならない。この場合において、棚卸資産に付すべき単価は、令第九十九条(棚卸資産の評価の方法)に規定する評価の方法若しくは令第九十九条の二(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定により税務署長の承認を受けた評価の方法又は令第百五条(有価証券の評価の方法)に規定する評価の方法のうちその青色申告者が選定した方法(令第百一条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)又は第百七条(有価証券の評価の方法の変更手続)の規定により評価の方法の変更につき税務署長の承認を受けた場合には、その承認を受けた方法とし、令第百二条第一項(棚卸資産の法定評価方法)又は第百八条第一項(有価証券の法定評価方法)の規定の適用を受ける青色申告者については、これらの規定によりその者が用いるべきものとして定められた方法とする。)により計算した価額を記載するものとする。
(貸借対照表及び損益計算書)
第六十一条 前条第一項に規定する青色申告者は、毎年十二月三十一日において、財務大臣の定める科目に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
2 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
(親族の労務に従事した期間等の記帳)
第六十二条 税務署長が必要があると認める場合には、青色申告者でその者と生計を一にする親族に給与の支払をする者に対し、帳簿を備え、その親族の労務に従事した期間、労務の性質その他その労務の事績を明らかにする事項の記載を命ずることができる。
(帳簿書類の整理保存)
第六十三条 第六十条第一項(決算)に規定する青色申告者は、次に掲げる帳簿及び書類を整理し、七年間(第三号に掲げる書類のうち、現金預金取引等関係書類に該当する書類以外のものにあつては、五年間)、これをその者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
一 第五十八条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告者の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二 たな卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
三 取引に関して相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
2 前項の青色申告者で、その年三月十五日における前前年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額(令第百九十五条第一号(小規模事業者の要件)に規定する合計額をいい、法第百二十五条第一項から第三項まで(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定の適用がある場合には、これらの規定に規定する居住者に係る当該合計額とする。)が同号に規定する金額以下であるものは、前項の規定にかかわらず、その年において作成し、又は受領した同項第三号に掲げる書類については、五年間を超えて保存することを要しない。
3 第一項に規定する現金預金取引等関係書類とは、同項第三号に掲げる書類のうち、現金の収受若しくは払出し又は預貯金の預入若しくは引出しに際して作成されたもの及び帳簿に第五十八条第一項に規定する取引に関する事項を個別に記載することに代えて日日の合計金額の一括記載をした場合における当該一括記載に係る取引に関する事項を確認するための書類をいう。
4 第一項及び第二項の期間は、帳簿についてはその閉鎖の日の属する年の翌年三月十五日の翌日、書類についてはその作成又は受領の日の属する年の翌年三月十五日の翌日から、起算する。
5 第一項各号に掲げる帳簿及び書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。
一 第一項第三号に掲げる書類のうち国税庁長官が定めるもの 前項に規定する起算の日以後三年を経過した日から当該起算の日以後五年を経過する日までの期間 財務大臣の定める方法
二 第一項各号に掲げる帳簿及び書類 前項に規定する起算の日から五年を経過した日以後の期間 財務大臣の定める方法
(帳簿書類の記載事項等の省略又は変更)
第六十四条 青色申告者は、その業種、業態、規模等により、第五十八条から第六十二条まで(青色申告者の帳簿書類等)の規定により難いときは、納税地の所轄税務署長の承認を受け、これらの規定に規定する記載事項の一部を省略し又は変更することができる。
(青色申告書に添付すべき書類)
第六十五条 法第百四十九条(青色申告書に添付すべき書類)の規定により青色申告書に添付すべき書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一 貸借対照表及び損益計算書
二 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算に関する明細書(事業所得の金額のうちに変動所得の金額又は臨時所得の金額がある場合には、当該変動所得の金額又は臨時所得の金額とその他の事業所得の金額とに区分し、不動産所得の金額のうちに臨時所得の金額がある場合には、当該臨時所得の金額とその他の不動産所得の金額とに区分した明細書)
三 純損失の金額の計算に関する明細書
2 第五十六条第一項ただし書(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類)の規定の適用を受ける青色申告者は、前項の規定にかかわらず、貸借対照表を青色申告書に添付することを要しない。
(青色申告をやめようとする場合の届出)
第六十六条 法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百五十一条第一項の規定による届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 青色申告書の提出の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
三 青色申告書の提出をやめようとする理由
四 その他参考となるべき事項
第三編 非居住者及び法人の納税義務
第一章 非居住者の納税義務
(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)
第六十六条の二 令第二百九十一条第九項第一号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 店頭売買登録銘柄(株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この条において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項(定義)に規定する認可金融商品取引業協会(次号において「認可金融商品取引業協会」という。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式
二 店頭管理銘柄株式(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は前号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式のうち、認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い指定したものをいう。)
三 金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式
(申告、納付及び還付)
第六十七条 法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する法第二編第五章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定及び令第二百九十三条(非居住者に対する準用)において準用する令第二編第五章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第三章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定を準用する。この場合において、第五十五条第四号(青色申告承認申請書の記載事項)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」と、第五十七条第一項(青色申告のための取引の記録等)中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外の双方にわたつて法第百四十三条(青色申告)に規定する業務を行なう青色申告者については、その者の行なう当該業務の全体に係る貸借対照表及び損益計算書のほか、その国内において行なう当該業務に係る貸借対照表及び損益計算書とする。以下この節において同じ。)」と、第六十条第二項(決算)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」と読み替えるものとする。
(非居住者の提出する確定申告書への添附書類)
第六十八条 法第百六十六条(非居住者に対する準用)において読み替えて準用する法第百二十条第三項第三号(確定申告書への添附書類)に規定する財務省令で定める明細書は、同号に規定する非居住者のその国内及び国外の双方にわたつて行なう事業に係る収入金額又は費用若しくは損失の額を、同項に規定する申告書に係る年分の法第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する国内源泉所得に係る不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費の額に算入すべき金額として配分している場合における当該収入金額又は費用若しくは損失の額及びその配分に関する計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書とする。
(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)
第六十九条 法第百七十二条第一項第四号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百七十二条第一項の申告書を提出する者の氏名及びその国内にある住所又は居所
二 法第百七十二条第一項第一号に規定する給与又は報酬(法第四編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)又は租税特別措置法第四十二条第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けないものに限る。)の支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三 国内に居所を有することとなつた日
四 その他参考となるべき事項
(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項)
第七十条 法第百七十三条第一項第四号(退職所得の選択課税による還付)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百七十三条第一項の申告書を提出する者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所
二 法第百七十三条第一項第一号に掲げる退職手当等の総額のうち法第百六十一条第八号ハ(居住者として行つた勤務に基因する退職手当等)に該当する部分の金額の計算の基礎
三 法第百七十三条第二項の規定による還付金の支払を受けようとする銀行又は郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項(定義)に規定する郵便局(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業を営む郵便局株式会社の営業所として当該銀行代理業の業務を行うものに限る。)の名称及び所在地
四 その他参考となるべき事項
(退職所得の選択課税による還付のための申告書への添附書類)
第七十一条 令第二百九十七条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する財務省令で定める事項は、その年中に支払を受ける法第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等で法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されたものの支払者ごとの内訳、その支払の日及び場所、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地とする。
2 法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書に法第二百二十五条第一項第八号(支払調書)に規定する支払に関する同項の調書の写しが添付されている場合においては、前項に規定する事項のうち当該調書の写しに記載されている事項は、令第二百九十七条第一項の明細書に記載することを要しない。
第二章 法人の納税義務
第一節 内国法人の納税義務
(死亡保険金額等)
第七十二条 令第二百九十八条第六項第一号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する財務省令で定める死亡保険金は、災害、不慮の事故、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項(感染症の定義)に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症若しくは同条第四項に規定する三類感染症又は悪性新生物による人の死亡又は高度の障害(以下この項において「災害死亡等」という。)を保険事故として支払われる保険金とし、同号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
一 各被保険者又は各被共済者の災害死亡等により支払われる死亡保険金又は死亡共済金の額
二 各被保険者又は各被共済者の疾病又は傷害に基因する入院及び通院に係る給付金の日額にその支払限度日数を乗じて計算した金額
2 令第二百九十八条第六項第二号に規定する保険金で財務省令で定めるものは、不動産若しくは動産の損害を保険事故として支払われる保険金又は身体の傷害に基因する死亡若しくは後遺障害を保険事故として支払われる保険金とし、同号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 不動産又は動産の全損に対して保険金又は共済金を支払つたときに失効する損害保険契約又はこれに類する共済に係る契約(次号及び第三号において「損害保険契約等」という。) 当該不動産又は動産の全損に対して支払われる保険金又は共済金の額
二 人の身体の傷害に基因する死亡又は後遺障害に対して保険金又は共済金を支払つたときに失効する損害保険契約等 次に掲げる金額の合計額
イ 各被保険者又は各被共済者(配偶者以外の生計を一にする親族が含まれているときは、当該親族に係る被保険者又は被共済者の数は二とする。ロにおいて同じ。)の死亡保険金又は死亡共済金の額と後遺障害保険金又は後遺障害共済金の額とのいずれか多い金額
ロ 各被保険者又は各被共済者の傷害に基因する入院及び通院に係る保険金又は共済金の日額にその支払限度日数及び当該損害保険契約等の年数を乗じて計算した金額
三 不動産若しくは動産の全損に対して保険金若しくは共済金を支払つたとき又は人の身体の傷害に基因する死亡若しくは後遺障害に対して保険金若しくは共済金を支払つたときに失効する損害保険契約等 前二号に定める金額のうちいずれか多い金額
(証券投資信託の信託財産についての登載事項)
第七十二条の二 法第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社(次条第一号において「内国信託会社」という。)の名称及び本店の所在地
二 法第百七十六条第一項に規定する証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の氏名又は名称
三 法第百七十六条第一項の規定による登載をした年月日
(退職年金等信託の信託財産についての登載事項)
第七十二条の三 法第百七十六条第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 内国信託会社の名称及び本店の所在地
二 法第百七十六条第二項に規定する退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
三 法第百七十六条第二項の規定による登載をした年月日
(受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託)
第七十二条の四 令第三百条第二項(信託財産について納付した所得税額の控除)に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その受益権を表示する受益証券が記名式であり、かつ、その信託契約により当該受益証券の譲渡が制限されているもの(当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。
第二節 外国法人の納税義務
(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等)
第七十二条の五 法第百八十条第五項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
2 法第百八十条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百八十条第五項に規定する届出をした者又は通知を受けた者の名称
二 前号に規定する者の令第三百五条第一項第二号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)に規定する納税地にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
三 法第百八十条第六項第一号の有効期限
(外国信託会社の証券投資信託等の信託財産についての登載事項)
第七十二条の六 法第百八十条の二第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百八十条の二第一項に規定する外国信託会社(次項第一号において「外国信託会社」という。)の名称及び国内にある主たる事務所の所在地
二 法第百八十条の二第一項に規定する証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の氏名又は名称
三 法第百八十条の二第一項の規定による登載をした年月日
2 法第百八十条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 外国信託会社の名称及び国内にある主たる事務所の所在地
二 法第百八十条の二第二項に規定する退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
三 法第百八十条の二第二項の規定による登載をした年月日
第四編 源泉徴収
第一章 給与所得に係る源泉徴収
(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)
第七十三条 法第百九十四条第一項第七号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百九十四条第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 控除対象配偶者の住所(国内に住所がない場合には、居所)及びその法第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項、第七十四条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)及び第七十四条の二第三号(給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載事項)において「合計所得金額」という。)の見積額
三 控除対象扶養親族の住所(国内に住所がない場合には、居所)及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額
四 扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)のうちに障害者がある場合には、その扶養親族の住所(国内に住所がない場合には、居所)及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額
五 法第八十五条第四項又は第五項(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)にのみ該当するものとみなされる者がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族とする者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び申告者との続柄
六 その年において法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書を提出した場合には、その旨
七 その他参考となるべき事項
2 法第百九十四条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百九十四条第二項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 法第百九十四条第二項の規定により経由すべき同条第一項の給与等の支払者の氏名又は名称
三 年の中途において再就職した場合及び年の中途において従たる給与の支払者が主たる給与の支払者となつた場合における次に掲げる事項
イ その年中においてこれらの場合に該当することとなつた日までに支払を受けた法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この編において「給与等」という。)がある場合には、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及びその事務所、事業所その他これらに準ずるものでその給与等の支払事務を取り扱つたものの所在地
ロ イの給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額及びその給与等について法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額
四 その他参考となるべき事項
(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)
第七十三条の二 令第三百十六条の二(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類は、第四十七条の二第四項各号(勤労学生控除を受けるための書類)に定める書類とする。
(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)
第七十四条 法第百九十五条第一項第四号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百九十五条第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 控除対象配偶者の住所(国内に住所がない場合には、居所)及びその合計所得金額の見積額
三 控除対象扶養親族の住所(国内に住所がない場合には、居所)、申告者との続柄及びその合計所得金額の見積額
四 法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者の氏名又は名称並びにその支払者からその年中に支払を受けるべき給与等の収入金額の見積額、当該見積額から当該給与等から控除される法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額の見積額及び法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額の見積額を控除した金額並びに申告者につき認められる障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額に相当する金額の合計額
五 その他参考となるべき事項
2 法第百九十五条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百九十五条第二項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 法第百九十五条第二項の規定により経由すべき同条第一項に規定する従たる給与等の支払者の氏名又は名称
三 その他参考となるべき事項
(給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載事項)
第七十四条の二 法第百九十五条の二第一項第四号(給与所得者の配偶者特別控除申告書)に掲げる財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百九十五条の二第一項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の住所(国内に住所がない場合には、居所)
三 前号の配偶者の合計所得金額又はその見積額に応じ法第八十三条の二の規定に準じて計算した配偶者特別控除の額に相当する金額及びその計算の基礎
四 その他参考となるべき事項
(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)
第七十五条 法第百九十六条第一項第四号(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百九十六条第一項の規定による申告書を提出する者(以下この条において「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(以下この号において「社会保険料」という。)については、次に掲げる事項
イ その年中に支払つた法第七十四条第二項各号及び令第二百八条各号(社会保険料の範囲)別の社会保険料の金額(給与等から控除されるものを除く。)及びその支払の相手方の名称
ロ 社会保険料のうちに自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべきものがある場合には、これらの者の氏名及び申告者との続柄並びにこれらの者の負担すべき社会保険料の法第七十四条第二項各号別の金額及びその支払の相手方の名称
三 法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金については、その年中に支払つた同項各号別の小規模企業共済等掛金の額(給与等から控除されるものを除く。)
四 法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料(以下この号において「生命保険料」という。)については、次に掲げる事項
イ 保険契約者又は共済契約者の氏名
ロ 保険金、年金、共済金、確定給付企業年金、退職年金又は退職一時金の受取人の氏名及び申告者との続柄
ハ 地震保険料に係る保険金の額又は共済金の額
ニ 保険金の額、年金額又は共済金の額
ホ 保険期間又は共済期間
ヘ その年中に支払つた生命保険料の金額及びその支払の相手方の名称
五 法第七十六条第二項に規定する個人年金保険料(以下この号において「個人年金保険料」という。)については、次に掲げる事項
イ 保険契約者又は共済契約者の氏名
ロ 年金の受取人の氏名及び申告者との続柄
ハ 年金の種類並びに当該年金の支払開始日及び支払期間
ニ その年中に支払つた個人年金保険料の金額及びその支払の相手方の名称
六 法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(以下この号において「地震保険料」という。)については、次に掲げる事項
イ 保険契約者又は共済契約者の氏名
ロ 保険又は共済の種類及びその目的
ハ 地震保険料に係る保険金の額又は共済金の額
ニ 保険期間又は共済期間
ホ その年中に支払つた地震保険料の金額及びその支払の相手方の名称
七 その他参考となるべき事項
(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項)
第七十六条 令第三百十九条第三号(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める事項は、第一号に掲げる事項とし、同条第四号に規定する財務省令で定める事項は、第二号に掲げる事項とし、同条第五号に規定する財務省令で定める事項は、第三号に掲げる事項とする。
一 法第百九十六条第一項第三号(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する生命保険料に係る法第七十六条第三項(生命保険料控除)に規定する生命保険契約等については、その保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金が法第七十六条第一項に規定する生命保険料に該当する旨
二 法第百九十六条第一項第三号に規定する個人年金保険料に係る法第七十六条第四項に規定する個人年金保険契約等については、当該個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第二項に規定する個人年金保険料に該当する旨
三 法第百九十六条第一項第三号に規定する地震保険料に係る法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する損害保険契約等については、その保険契約者又は共済契約者の氏名、その保険又は共済の種類及びその目的並びに当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金が同項に規定する地震保険料に該当する旨
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第七十六条の二 法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号及び次項において「申告書情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに申告書情報を記録したものを交付する方法
2 法第百九十八条第四項に規定する財務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 法第百九十八条第二項の規定により同項に規定する電磁的方法により同項の申告書の提供をしようとする同項に規定する給与等の支払を受ける居住者(次号において「給与等の受領者」という。)が申告書情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申告書情報と併せて同項に規定する給与等の支払者(次号において「給与等の支払者」という。)に送信すること。
二 法第百九十八条第二項の規定により同項に規定する電磁的方法により同項の申告書の提供をしようとする給与等の受領者が、給与等の支払者から通知を受けた識別符号(当該給与等の受領者を他の者と区別して識別するための符号をいう。第四項第二号において同じ。)及び暗証符号を用いて、当該給与等の支払者に申告書情報を送信すること。
3 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。
二 電子証明書 電子署名を行つた個人を確認するために用いられる事項が当該個人に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。
4 令第三百十九条の二第一項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第三百十九条の二第一項に規定する申請書を提出する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 第二項第二号に掲げる措置に係る識別符号を通知する場合には、当該識別符号の内容
三 その他参考となるべき事項
5 令第三百十九条の二第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第三百十九条の二第五項に規定する届出書を提出する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 法第百九十八条第二項に規定する所轄税務署長の承認を受けた日又はその承認があつたとみなされた日
三 令第三百十九条の二第五項に規定する電磁的方法による提供を受けることをやめようとする理由
四 その他参考となるべき事項
第二章 退職所得に係る源泉徴収
(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)
第七十七条 法第二百三条第一項第五号(退職所得の受給に関する申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二百三条第一項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 法第二百三条第一項第三号に掲げる勤続年数の計算の基礎
三 法第三十条第四項第一号(退職所得控除額の特例)に掲げる場合に該当するときは、法第二百一条第二項(退職手当等の徴収税額)に規定する退職所得控除額の計算の基礎
四 法第二百一条第一項第一号に規定する支払済みの他の退職手当等がある場合には、当該他の退職手当等の支払者の氏名又は名称、当該他の退職手当等につき法第百九十九条(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額及びその支払を受けた年月日
五 その他参考となるべき事項
2 前条第四項及び第五項の規定は、令第三百十九条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定により読み替えられた令第三百十九条の二第一項及び第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、前条第四項中「第三百十九条の二第一項」とあるのは「第三百十九条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定により読み替えられた令第三百十九条の二第一項」と、同条第五項中「第三百十九条の二第五項」とあるのは「第三百十九条の四の規定により読み替えられた令第三百十九条の二第五項」と、「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条第四項」と、それぞれ読み替えるものとする。
第三章 公的年金等に係る源泉徴収
(公的年金等の金額から控除する金額の調整を行わない退職共済年金等)
第七十七条の二 令第三百十九条の六第二号イ(公的年金等の金額から控除する金額の調整)に規定する財務省令で定める退職共済年金は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の三(退職共済年金の特例)若しくは附則第十二条の八(特例による退職共済年金の支給の繰上げ)の規定により支給される退職共済年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第四項(退職共済年金の額の経過的加算)の規定により加算することとされている金額を加算して支給される退職共済年金とする。
2 令第三百十九条の六第二号ロに規定する財務省令で定める退職共済年金は、地方公務員等共済組合法附則第十九条(退職共済年金の特例)若しくは附則第二十六条(特例による退職共済年金の支給の繰上げ)の規定により支給される退職共済年金又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第四項(退職共済年金の額の経過的加算)の規定により加算することとされている金額を加算して支給される退職共済年金とする。
3 令第三百十九条の六第二号ハに規定する財務省令で定める退職共済年金は、私立学校教職員共済法第二十五条(国家公務員等共済組合法の準用)において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三若しくは附則第十二条の八の規定により支給される退職共済年金又は私立学校教職員共済法第四十八条の二(国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過措置)の規定によりその例によることとされる国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の規定により加算することとされている金額を加算して支給される退職共済年金とする。
4 令第三百十九条の六第三号イに規定する財務省令で定める退職共済年金は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この項において「統合法」という。)第一条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)附則第七条(退職共済年金の特例)若しくは附則第十三条(特例による退職共済年金の支給開始年齢等の特例)の規定により支給される退職共済年金又は統合法附則第十六条第一項(移行年金給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第四項(退職共済年金の額の経過的加算)の規定により加算することとされている金額を加算して支給される退職共済年金とする。
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)
第七十七条の三 法第二百三条の五第一項第六号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二百三条の五第一項の規定による申告書を提出する者(以下この条において「申告者」という。)の氏名、生年月日及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 控除対象配偶者の住所(国内に住所がない場合には、居所)及びその法第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この条において「合計所得金額」という。)の見積額
三 控除対象扶養親族の住所(国内に住所がない場合には、居所)及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額
四 扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)のうちに障害者がある場合には、その扶養親族の住所(国内に住所がない場合には、居所)及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額
五 法第八十五条第四項又は第五項(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)にのみ該当するものとみなされる者がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族とする者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び申告者との続柄
六 その他参考となるべき事項
2 第七十六条の二第四項及び第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)の規定は、令第三百十九条の十一(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定により読み替えられた令第三百十九条の二第一項及び第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第七十六条の二第四項中「第三百十九条の二第一項」とあるのは「第三百十九条の十一(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定により読み替えられた令第三百十九条の二第一項」と、「氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは」とあるのは「名称及び」と、同条第五項中「第三百十九条の二第五項」とあるのは「第三百十九条の十一の規定により読み替えられた令第三百十九条の二第五項」と、「氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは」とあるのは「名称及び」と、「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条の五第四項」と、それぞれ読み替えるものとする。
(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等)
第七十七条の四 令第三百十九条の十第一項(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二百三条の五第二項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の支払者の名称及び当該公的年金等に係る所得税の同項に規定する納税地
二 法第二百三条の五第二項の規定による国税庁長官の承認を受けようとする事由の詳細
三 その受理しようとする法第二百三条の五第二項の規定による申告書の書式及びその記載の要領
四 令第三百十九条の七第一項に規定する申請書を提出する日の属する年において受理した同条第二項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された事項の記録の方法及びその内容並びに当該記録に関する書類の保存の状況
五 当該申請書を提出する日の属する年の前年以前三年内の各年における法第二百三条の五第二項に規定する公的年金等の支払金額及び当該公的年金等に係る法第四編第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額並びにその受給者の数
六 その他参考となるべき事項
2 令第三百十九条の七第一項に規定する財務省令で定める日は、同条第二項に規定する簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を最初に受理しようとする日の属する年の前年十月三十一日とする。
第四章 非居住者の所得に係る源泉徴収
(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得に係る公示の方法等)
第七十七条の五 法第二百十四条第五項(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
2 法第二百十四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二百十四条第五項に規定する届出をした者又は通知を受けた者の氏名
二 前号に規定する者の令第三百三十一条第一項第二号(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)に規定する国内にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
三 法第二百十四条第六項第一号の有効期限
第五章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例
(納期の特例に関する承認の申請書)
第七十八条 法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二百十七条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 法第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定による承認を受けようとする同条に規定する事務所等に係る最近における六月間の月別の給与等の支払を受ける者の数及び当該給与等の金額並びに臨時に雇用している者がある場合には、その者に係るこれらの内訳
三 現に国税の滞納があり、又は最近において著しい納付遅延の事実がある場合において、それがやむを得ない事由によるものであるときは、その事由
四 第一号の申請書を提出した日以前一年以内において法第二百十七条第四項の規定による取消しの通知を受けたことの有無
五 その他参考となるべき事項
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)
第七十九条 法第二百十八条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二百十八条に規定する届出書を提出する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 前号の届出書に係る事務所等の所在地
三 給与等の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた事実
四 その他参考となるべき事項
第六章 源泉徴収に係る所得税の納付
(計算書の書式)
第八十条 法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書の書式は、別表第三(一)から別表第三(六)までによる。
第五編 雑則
第一章 支払調書の提出等の義務
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)
第八十一条 法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者(国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
一 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
二 法第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
三 法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者(第一号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
四 法人税法第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる外国法人 当該外国法人の同法第十七条第一号(外国法人の納税地)に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が令第三百四条第二号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に規定する登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地
五 法人税法第百四十一条第四号に掲げる外国法人 当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
(告知を要しない別段預金等の範囲)
第八十一条の二 令第三百三十五条第一項第一号(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)に規定する財務省令で定める別段預金は、預貯金のうち次条第一号に掲げる者(信託会社を除く。次項において「金融機関」という。)が一時的に保管したものその他の預り金で当座預金、普通預金、普通貯金、通知預金、通知貯金、定期預金及び定期貯金(据置貯金を含む。)並びに令第三百三十五条第一項第四号に規定する納税貯蓄組合預金及び納税準備預金以外のものとする。
2 令第三百三十五条第一項第四号に規定する財務省令で定める納税準備預金は、租税の納付に充てることを目的として金融機関に対してした預金(貯金を含む。以下この項において同じ。)で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているものをいう。
(金融機関等の範囲)
第八十一条の三 令第三百三十六条第二項第一号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 銀行、生命保険会社、損害保険会社、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会をいう。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
二 金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
三 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する投資信託委託会社
(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)
第八十一条の四 令第三百三十六条第二項第二号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が三月以上のもの
二 据置貯金
三 定期預金(定期貯金を含むものとし、第一号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち反復して預入することを約するもの
四 定期預金(前号に掲げるものを除く。)のうち当該定期預金に係る契約において定める預入期間の満了期においてその元本とその利子との合計額を引き続き同種の定期預金として預入することをあらかじめ約するもの
五 預貯金のうち性格の異なる二以上のもの(前各号に掲げるものを除く。)を反復して預入することを約するもの(当該性格の異なる二以上の預貯金に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて一の通帳が作成され、かつ、当該通帳に係る口座により当該事項が総括して管理されるものに限る。)
六 指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの
七 前条第一号又は第二号に掲げる者から公社債又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項(定義)に規定する委託者指図型投資信託(第九号において「委託者指図型投資信託」という。)、特定目的信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権を反復して購入することを約するもの
八 長期信用銀行法第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百条第一項(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項(同法第二十四条第一項第七号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。)、信用金庫法第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法第六十条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条(商工債の発行)の規定による商工債(旧商工債を含む。)を反復して購入することを約するもの
九 前各号に掲げる契約のほか、令第三百三十六条第二項第一号に規定する預貯金等のうち性格の異なる二以上のものを反復して預入し、信託し又は購入すること(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託にあつては、信託し、かつ、その受益権の社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録をすることとし、公社債及び委託者指図型投資信託、特定目的信託又は特定受益証券発行信託の受益権にあつては、購入し、かつ、同法に規定する振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託をすることとする。)を約するもの(当該性格の異なる二以上の預貯金等に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて一の通帳が作成され、かつ、当該通帳に係る口座により当該事項が総括して管理されるものに限る。)
(特定株式投資信託等の要件等)
第八十一条の五 令第三百三十六条第二項第五号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する特定株式投資信託の要件を定める同号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 当該証券投資信託の投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款に次のイからヘまでに掲げる事項の定めがあること(当該証券投資信託が外国投資信託(令第三百三十六条第二項第五号に規定する外国投資信託をいう。以下この号において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類に次のロ及びニからヘまでに掲げる事項の定めがあり、かつ、その受益権を上場することとされている金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)の上場に関する規則に次のト及びチに掲げる事項の定めがあること。)。
イ 当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称及び住所の受託者への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。
ロ 収益の分配は、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに、信託財産について生ずる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額についてすることとされていること。
ハ 収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその氏名又は名称及び住所が受託者に登録されている者に対して行われること。
ニ 受益者は、その者の有する一定口数以上の受益権をもつて、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換を請求することができること。
ホ ニの交換の請求があつた場合には、当該証券投資信託の委託者は、その受託者に対し、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をするよう指図すること(当該証券投資信託が外国投資信託であるときは、当該外国投資信託の受託者は、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をすること。)。
ヘ 当該証券投資信託の受益権の口数がホの交換を行うことにより一定の口数を下ることになつた場合には、委託者は当該証券投資信託を終了させることができること(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、当該外国投資信託の信託財産の純資産額がホの交換を行うことにより一定の金額を下ることとなつたときは、委託者は当該外国投資信託を終了させることができること。)。
ト 当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称及び住所の売買決済の委託を受けた法人(その受益権を上場することとされている金融商品取引所から当該受益権の売買の決済に関する事務の委託を受けた法人をいう。チにおいて同じ。)への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。
チ 収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその氏名又は名称及び住所が売買決済の委託を受けた法人に登録されている者に対して行われること。
二 当該証券投資信託が投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第十二条第一号又は第二号(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外)に掲げるものであること。
2 令第三百三十六条第二項第五号に規定する特定不動産投資信託の要件を定める同号に規定する財務省令で定める要件は、当該証券投資信託以外の投資信託の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)に次に掲げる事項の定めがあることとする。
一 当該投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称及び住所の受託者への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。
二 収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその者の氏名又は名称及び住所が受託者に登録されている者に対して行われること。
3 令第三百三十六条第二項第五号の登録は、同号に規定する特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の収益の分配につき支払を受ける者が、令第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類その他これに類する書類の提示をして、当該特定株式投資信託の同号に規定する委託者指図型投資信託約款又は当該特定不動産投資信託の同号に規定する投資信託約款に定めるところにより、その者の氏名又は名称及び住所を当該収益の分配に係る令第三百三十六条第一項に規定する支払事務取扱者に登録をすることにより行われるものとする。
4 令第三百三十六条第二項第五号イに規定する財務省令で定める期間は、当該証券投資信託に係る契約において定める信託期間が、その信託の設定の日から百年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日若しくは当該契約で指定された者のうち最後の生存者の死亡の日から二十年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日のいずれか早い日とされている場合の当該信託期間又は当該信託期間と同程度の期間が定められている場合の信託期間とする。
5 令第三百三十六条第二項第五号ホに規定する財務省令で定める資産は、地役権及び投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第十二条第三項第二号ヘ(資産の部の区分)に掲げる建設仮勘定とする。
6 令第三百三十六条第二項第五号ホに規定する財務省令で定める割合は、同号の特定不動産投資信託の受益権の金融商品取引所への上場につき当該金融商品取引所の業務規程(金融商品取引法第百十七条第四号(業務規程の記載事項)に掲げる事項が定められているものに限る。)においてその上場の基準として定められた当該特定不動産投資信託の信託財産の総額のうちに占める令第三百三十六条第二項第五号ホに規定する不動産等に相当する部分の価額の合計額の割合とする。
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)
第八十一条の六 令第三百三十七条第二項第一号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる書類(その者の氏名及び住所又は第八十一条第一号から第三号まで(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。
一 国内に住所を有する個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類
イ 住民票の写し、第七条第二項第一号(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する住民票の記載事項証明書、戸籍の附票の写し又は印鑑証明書(令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次号ロにおいて同じ。)
ロ 第七条第二項第二号に規定する住民基本台帳カードでイに規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの
ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
ニ 第七条第二項第四号に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
ホ 第七条第二項第五号に規定する運転免許証でイに規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの
ヘ 第七条第二項第六号に規定する旅券でイに規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの
ト 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日がイに規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
二 国内に住所を有しない個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類
イ 外国人登録証明書
ロ 外国人登録原票の写し、第七条第三項に規定する外国人登録原票の記載事項証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの
2 令第三百三十七条第二項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に掲げる書類(その法人の名称及び住所又は第八十一条第四号若しくは第五号に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。
一 内国法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託法人(法第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この項において同じ。)を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可、承認に係る書類(令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に交付又は送付を受けたものに限る。第三号イ及び第四号において同じ。)
ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日がイに規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
二 人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの
ロ 前号ロに掲げる書類
三 外国法人(第八十一条第四号に掲げる外国法人に限るものとし、法人課税信託の受託法人を除く。) 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該外国法人の令第三百四条第二号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書
ロ 第一号ロに掲げる書類
四 前号に掲げる外国法人以外の外国法人(法人課税信託の受託法人を除く。) 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの
五 法人課税信託の受託法人 当該法人課税信託の次に掲げる書類
イ 当該法人課税信託の受託者の前項各号又は第一号から前号までに掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類(当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
ロ 当該法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された法第六条の三第一号に規定する営業所の所在地の記載があるものに限る。)
3 国内に住所を有する個人が、令第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知をする日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、その者の外国人登録証明書及び外国人登録原票の写し、第一項第二号ロに規定する外国人登録原票の記載事項証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(その者の氏名及び住所の記載があるもので当該告知をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、同項第一号に規定する書類とみなす。
4 第一項第二号に掲げる個人又は第二項第四号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第四十七条第二項(外国銀行支店の免許等)に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、第一項第二号又は第二項第四号に掲げる書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で第一項第二号に掲げる個人又は第二項第四号に掲げる外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)
第八十一条の七 令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 国内に住所を有する個人で、令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が令第三百三十六条第二項第一号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する金融機関の営業所等の長である場合に限る。)の法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)(租税特別措置法第四条第二項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者(当該金融機関の営業所等において、法第十条第一項の規定の適用を受ける同項の預貯金等又は租税特別措置法第四条第一項の規定の適用を受ける同項の公債の預入、信託又は購入をしている者に限る。)
二 居住者(前号に掲げる者を除く。)又は内国法人で、金融機関の営業所等(同号に規定する金融機関の営業所等の長が同号に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長である場合における当該金融機関の営業所等をいう。以下この項において同じ。)において当座預金に係る契約を締結している者(当該金融機関の営業所等に当該契約に直接関連して、その者の住民票の写し、印鑑証明書若しくは法人の登記事項証明書又はその者の有する不動産についての抵当権の設定の登記に係る登記事項証明書を提出している者に限る。次号において同じ。)
三 前二号に掲げる個人又は前号に掲げる法人以外の居住者又は内国法人で、金融機関の営業所等において借入金に係る契約又はその者の債務につき支払保証に係る契約を締結しているもの
四 非居住者又は外国法人で、金融機関の営業所等において令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等の国内における受領に関する委任契約を締結しているもの(当該金融機関の営業所等に当該委任契約に係る委任状又は契約書の保管の委託をしている者に限る。)
五 法人税法別表第二(公益法人等の表)に掲げる法人(第二号から前号までに掲げる法人を除く。)
2 貯蓄取扱機関等の営業所の長(令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、令第三百三十七条第三項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
一 当該申請書を提出した者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所とする。次項において同じ。)
二 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された令第三百三十七条第二項各号に掲げる書類の写しの当該書類の名称
三 その他参考となるべき事項
3 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、その氏名若しくは名称又は住所を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した貯蓄取扱機関等の営業所の長に、その変更前の氏名又は名称及び住所並びに変更後の氏名又は名称及び住所を記載した届出書を、令第三百三十七条第二項各号に掲げるいずれかの書類の写し(当該変更後の氏名又は名称及び住所の記載があるものに限る。)を添付して提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び当該届出書に記載した氏名若しくは名称又は住所を変更した場合も、同様とする。
4 第二項の規定により同項の帳簿を作成した貯蓄取扱機関等の営業所の長は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第二項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
5 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、その受理した第二項に規定する申請書(令第三百三十七条第三項に規定する書類を含む。)及び第三項に規定する届出書(同項に規定する書類を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。
(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第八十一条の八 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、令第三百三十八条第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定による確認をした場合には、同条第四項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に掲げる書類の名称を記載することにより、当該確認した旨を明らかにしておかなければならない。
2 令第三百三十八条第三項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは同項に規定する保管の委託を受ける者は、同条第二項又は第三項の規定による通知を受けた場合には、当該登録又は振替若しくは保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた氏名又は名称及び住所(第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所を含む。)並びにその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。
3 貯蓄取扱機関等の営業所の長及び前項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは同項に規定する保管の委託を受ける者は、令第三百三十八条第四項に規定する帳簿(令第三百三十七条第三項に規定する帳簿を含む。)又は前項に規定する登録若しくは振替若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
4 第二項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは同項に規定する保管の委託を受ける者は、その受けた令第三百三十八条第二項又は第三項の規定による通知の内容を記載した書類を、当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
5 第一項又は第三項の場合において、貯蓄取扱機関等の営業所の長が郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この項において同じ。)の営業所の長である場合には、令第三百三十八条第四項に規定する帳簿については、郵便貯金銀行が当該営業所の所在地以外の場所においてこれを保存することができるものとする。
(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)
第八十一条の九 令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 無記名公社債等(令第三百三十九条第一項に規定する無記名公社債等をいう。以下この条において同じ。)の利子等(同項に規定する利子等をいう。以下この条において同じ。)の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所)
二 無記名公社債等の種類又は名称
三 無記名公社債等について、その元本の所有者以外の者が当該無記名公社債等の利子等につき支払を受ける場合には、当該無記名公社債等の元本の所有者の氏名又は名称及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
四 第一号の支払を受ける者が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
五 その他参考となるべき事項
2 令第三百三十九条第三項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等は、第八十一条の三第三号(金融機関等の範囲)に掲げる投資信託委託会社の営業所とする。
3 令第三百三十九条第三項に規定する財務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一 令第三百三十九条第三項に規定する契約に基づき保管の委託をしようとする無記名公社債等の種別(公社債、無記名株式等(同条第一項に規定する無記名株式等をいう。)又は貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券の別をいう。次項第二号及び第五項第二号において同じ。)
二 前号の保管の委託をする無記名公社債等の利子等につき当該保管の委託をしている期間内に支払を受ける利子等の支払の取扱いを依頼する旨
三 その他参考となるべき事項
4 令第三百三十九条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次項に規定する場合に該当する場合を除き、次に掲げる事項とする。
一 令第三百三十九条第三項の規定による告知書を提出した者の当該告知書に記載された氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条に規定する場所)
二 保管の委託を受けた無記名公社債等の種別及び名称並びに当該保管の委託を受けた年月日
三 前号の無記名公社債等の保管の委託をやめた年月日
四 その他参考となるべき事項
5 令第三百三十九条第三項の保管の委託が同項に規定する保管委託取次契約に係る保管の委託の契約に基づくものである場合における同条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 前項第一号に掲げる事項
二 保管の委託がされた無記名公社債等の種別及び名称並びに当該保管の委託がされた年月日
三 前号の無記名公社債等の保管の委託を受けた者の名称及び所在地
四 第二号の無記名公社債等の保管の委託の取次ぎをした年月日
五 第二号の無記名公社債等の保管の委託の取りやめがされた年月日
六 その他参考となるべき事項
6 令第三百三十九条第八項の登録は、第八十一条の五第三項(特定株式投資信託等の収益の分配につき支払を受ける者の登録等)に定めるところにより行われるものとする。
7 令第三百三十九条第一項の告知書の書式は、別表第四(一)から別表第四(三)までによる。
(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)
第八十一条の十 令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、令第三百三十九条第一項若しくは第三項又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による告知書又は書類を提出する者の第八十一条の六第一項各号又は第二項各号(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類(当該告知書又は書類に記載すべき氏名又は名称及び住所若しくは第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。この場合において、第八十一条の六第一項第一号イ中「令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する支払の取扱者(同条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。以下この条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)」と、同号ロ及びホからトまでの規定中「イに規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所の長」と、同条第二項第一号イ中「令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所の長」と、同号ロ中「イに規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所の長」と、同条第三項中「令第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知をする日」とあるのは「令第三百三十九条第一項若しくは第三項又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による告知書又は書類(以下この条において「告知書等」という。)を提出する日」と、「当該告知をする」とあるのは「告知書等を提出する日」と、同条第四項中「令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「令第三百三十九条第一項に規定する利子等」と、それぞれ読み替えるものとする。
(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)
第八十一条の十一 令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において読み替えられた令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める者は、第八十一条の七第一項各号(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に掲げる者とする。この場合において、同項第一号中「令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(当該貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する支払の取扱者(同条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含むものとし、当該支払の取扱者」と、同項第二号中「貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「支払の取扱者」と、同項第四号中「令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「令第三百三十九条第一項に規定する利子等」と、それぞれ読み替えるものとする。
2 令第三百三十九条第一項に規定する支払の取扱者(同条第二項において支払の取扱者とみなされる者を含む。以下この条及び次条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)は、令第三百三十九条第九項において読み替えられた令第三百三十七条第三項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
一 当該申請書を提出した者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所とする。次項において同じ。)
二 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項各号に掲げる書類の写しの当該書類の名称
三 その他参考となるべき事項
3 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、その氏名若しくは名称又は住所を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した貯蓄取扱機関等の営業所の長に、その変更前の氏名又は名称及び住所並びに変更後の氏名又は名称及び住所を記載した届出書を、令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項各号に掲げるいずれかの書類の写し(当該変更後の氏名又は名称及び住所の記載があるものに限る。)を添付して提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び当該届出書に記載した氏名若しくは名称又は住所を変更した場合も、同様とする。
4 第二項の規定により同項の帳簿を作成した貯蓄取扱機関等の営業所の長は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第二項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
5 貯蓄取扱機関等の営業所(貯蓄取扱機関等の営業所の長がその営業所、事務所その他これらに準ずるものの長である場合における当該営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。)の所在地の所轄税務署長は、第二項に規定する申請書を提出した者について、その者の氏名若しくは名称又は住所が同項の帳簿に記載されているこれらの事項と異なると認められるときは、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長に対し、当該異なると認められる者に係る令第三百三十九条第九項において読み替えられた令第三百三十七条第三項本文の規定の適用に関し、必要な指示をすることができる。
6 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、その受理した第二項に規定する申請書(令第三百三十九条第九項において読み替えられた令第三百三十七条第三項に規定する書類を含む。)及び第三項に規定する届出書(同項に規定する書類を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。
(無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第八十一条の十二 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定により読み替えられた令第三百三十八条第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定による確認をした場合には、同条第四項の規定により、同項に規定する帳簿に令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に掲げる書類の名称を記載することにより、当該確認した旨を明らかにしておかなければならない。
2 令第三百三十九条第九項において読み替えられた令第三百三十八条第三項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する保管の委託を受ける者は、同条第二項又は第三項の規定による通知を受けた場合には、当該登録又は保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた氏名又は名称及び住所(第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所を含む。)並びにその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。
3 貯蓄取扱機関等の営業所の長及び前項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する保管の委託を受ける者は、令第三百三十九条第九項において読み替えられた令第三百三十八条第四項に規定する帳簿又は前項に規定する登録若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。この場合においては、第八十一条の八第五項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の帳簿書類の保存)の規定は、貯蓄取扱機関等の営業所の長が同項に規定する郵便貯金銀行の営業所の長であるときについて準用する。
4 貯蓄取扱機関等の営業所の長及び第二項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する保管の委託を受ける者は、その受理した令第三百三十九条第一項若しくは第三項若しくは同条第四項に規定する告知書若しくは書類又はその受けた同条第九項において読み替えられた令第三百三十八条第二項若しくは第三項の規定による通知の内容を記載した書類を、当該受理し、又は当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
(無記名割引債の償還金の受領者の告知書の記載事項等)
第八十一条の十三 令第三百三十九条の二第一項(無記名割引債の償還金に係る告知書等の提出等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 無記名割引債(令第三百三十九条の二第一項に規定する無記名割引債をいう。以下この条において同じ。)の償還金(同項に規定する償還金をいう。以下この条において同じ。)の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所)
二 無記名割引債の種類
三 第一号の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
四 その他参考となるべき事項
2 令第三百三十九条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、同条第二項に規定する契約に基づき保管の委託をしようとする無記名割引債の償還金につき当該保管の委託の日からその償還(同条第一項に規定する償還をいう。)の日まで引き続き保管の委託をしている無記名割引債の償還金の支払の取扱いを依頼する旨、同条第二項に規定する他の金融機関の営業所等の長が当該無記名割引債の償還金の支払の取扱いをすることとされている場合における当該他の金融機関の営業所等の名称及び所在地その他参考となるべき事項とする。
3 令第三百三十九条の二第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第三百三十九条の二第二項の規定による告知書を提出した者の当該告知書に記載された氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条に規定する場所)
二 保管の委託を受けた無記名割引債の種類及び当該保管の委託を受けた年月日
三 前号の無記名割引債の保管の委託をやめた年月日
四 その他参考となるべき事項
4 令第三百三十九条の二第一項の告知書の書式は、別表第四(四)による。
(無記名割引債に係る貯蓄取扱機関等の営業所等の長に提示する書類の範囲)
第八十一条の十四 令第三百三十九条の二第六項(無記名割引債の償還金に係る告知書等の提出等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、令第三百三十九条の二第一項若しくは第二項又は同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告知書又は書類を提出する者の第八十一条の六第一項各号又は第二項各号(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類(当該告知書又は書類に記載すべき氏名又は名称及び住所若しくは第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。この場合において、第八十一条の六第一項第一号イ中「令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「令第三百三十九条の二第六項(無記名割引債の償還金に係る告知書等の提出等)において読み替えられた令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所等の長(以下この条において「貯蓄取扱機関等の営業所等の長」という。)」と、同号ロ及びホからトまでの規定中「イに規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、同条第二項第一号イ中「令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、同号ロ中「イに規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、同条第三項中「令第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知をする日」とあるのは「令第三百三十九条の二第一項若しくは第二項又は同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告知書又は書類(以下この条において「告知書等」という。)を提出する日」と、「当該告知をする日」とあるのは「告知書等を提出する日」と、同条第四項中「令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「令第三百三十九条の二第一項に規定する償還金」と、それぞれ読み替えるものとする。
(無記名割引債の償還金の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
第八十一条の十五 令第三百三十九条の二第六項(無記名割引債の償還金に係る告知書等の提出等)において読み替えられた令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める者は、第八十一条の七第一項各号(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に掲げる者とする。この場合において、同項第一号中「令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(当該貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「令第三百三十九条の二第六項(無記名割引債の償還金に係る告知書等の提出等)において読み替えられた令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所等の長(当該貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、同項第二号中「貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、同項第四号中「令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「令第三百三十九条の二第一項に規定する償還金」と、それぞれ読み替えるものとする。
2 第八十一条の十一第二項から第六項まで(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、令第三百三十九条の二第六項において読み替えられた令第三百三十七条第三項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所等の長が同項に規定する帳簿を備えている場合について準用する。この場合において、第八十一条の十一第二項中「令第三百三十九条第一項に規定する支払の取扱者(同条第二項において支払の取扱者とみなされる者を含む。」とあるのは「令第三百三十九条の二第六項(無記名割引債の償還金に係る告知書等の提出等)において読み替えられた令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所等の長(」と、「貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、「令第三百三十九条第九項」とあるのは「令第三百三十九条の二第六項」と、同条第三項中「貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、「令第三百三十九条第九項」とあるのは「令第三百三十九条の二第六項」と、同条第四項中「貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、同条第五項中「営業所(貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「営業所等(貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、「当該貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「当該貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、「令第三百三十九条第九項」とあるのは「令第三百三十九条の二第六項」と、同条第六項中「貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、「令第三百三十九条第九項」とあるのは「令第三百三十九条の二第六項」と、それぞれ読み替えるものとする。
(無記名割引債の償還金の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第八十一条の十六 第八十一条の十二(無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)(第二項を除く。)の規定は、令第三百三十九条の二第六項(無記名割引債の償還金に係る告知書等の提出等)において読み替えられた令第三百三十八条第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)に規定する貯蓄取扱機関等の営業所等の長が令第三百三十九条の二第一項若しくは第二項若しくは同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する告知書若しくは書類を受理し、又は同条第六項において読み替えられた令第三百三十八条第二項の規定による通知を受けた場合について準用する。この場合において、第八十一条の十二第一項中「貯蓄取扱機関等の営業所の長は」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長は」と、「令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)」とあるのは「令第三百三十九条の二第六項(無記名割引債の償還金に係る告知書等の提出等)」と、「令第三百三十九条第九項に」とあるのは「令第三百三十九条の二第六項に」と、同条第三項中「貯蓄取扱機関等の営業所の長及び前項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する保管の委託を受ける者」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、「令第三百三十九条第九項」とあるのは「令第三百三十九条の二第六項」と、「又は前項に規定する登録若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの」とあるのは「を、当該」と、「貯蓄取扱機関等の営業所の長が」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長が」と、同条第四項中「貯蓄取扱機関等の営業所の長及び第二項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する保管の委託を受ける者」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、「令第三百三十九条第一項若しくは第三項若しくは同条第四項」とあるのは「令第三百三十九条の二第一項若しくは第二項若しくは同条第三項」と、「同条第九項」とあるのは「同条第六項」と、「若しくは第三項の規定」とあるのは「の規定」と、それぞれ読み替えるものとする。
(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)
第八十一条の十七 国内において譲渡性預金(法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金をいう。以下この項において同じ。)の譲渡をし又は譲受けをした者は、同条の規定により、次に掲げる事項を記載した告知書をその譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所又は事務所の長に提出しなければならない。
一 当該譲渡をし又は譲受けをした者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所とする。第三項において同じ。)
二 当該譲渡をし又は譲受けをした譲渡性預金の証書に記載されている記号番号、預入者の氏名又は名称、預入金額、預入年月日、利率及び払戻しの期限
三 当該譲渡性預金の譲渡をし又は譲受けをした年月日及びその譲渡価額又は譲受けの対価の額
四 その他参考となるべき事項
2 法第二百二十四条の二の規定による告知書の提出をする者は、その提出をする際、同条に規定する金融機関の営業所又は事務所の長に、その者の令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。
3 法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長は、同条の規定による告知書を受理する場合には、当該告知書に記載された氏名又は名称及び住所が当該告知書の提出の際に提示された前項の書類に記載された氏名又は名称及び住所と同じであるかどうかを確認し、かつ、当該確認をした旨を当該告知書に記載しておかなければならない。
4 法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長は、その受理した前項の告知書を、その受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
5 第一項の告知書の書式は、別表第四(五)による。
(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
第八十一条の十八 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る発行日取引の範囲)
第八十一条の十九 施行令第三百四十二条第二項第四号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第一条第二項(定義)に規定する発行日取引とする。
(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)
第八十一条の二十 第八十一条の六第一項及び第二項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)の規定は、令第三百四十三条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
2 国内に住所を有する個人が令第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をする日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、その者の外国人登録証明書及び外国人登録原票の写し、第八十一条の六第一項第二号ロに規定する外国人登録原票の記載事項証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(その者の氏名及び住所の記載があるもので当該告知をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、前項において準用する同条第一項第一号に規定する書類とみなす。
3 第一項において準用する第八十一条の六第一項第二号に掲げる個人又は同条第二項第四号に掲げる外国法人が法第二百二十四条の三第一項第二号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に掲げる者と令第三百四十二条第一項に規定する株式等(次条第一項において「株式等」という。)の譲渡の対価の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、第一項において準用する第八十一条の六第一項第二号又は第二項第四号に掲げる書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で当該個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
第八十一条の二十一 株式等の譲渡の対価の令第三百四十三条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する支払者(以下この条及び次条において「株式等の譲渡の対価の支払者」という。)は、令第三百四十三条第三項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
一 当該申請書を提出した者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の十八(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所とする。次項において同じ。)
二 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された令第三百四十三条第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の写しの当該書類の名称
三 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、その氏名若しくは名称又は住所を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した株式等の譲渡の対価の支払者に、その変更前の氏名又は名称及び住所並びに変更後の氏名又は名称及び住所を記載した届出書を、令第三百四十三条第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号に掲げるいずれかの書類の写し(当該変更後の氏名又は名称及び住所の記載があるものに限る。)を添付して提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び当該届出書に記載した氏名若しくは名称又は住所を変更した場合も、同様とする。
3 第一項の規定により同項の帳簿を作成した株式等の譲渡の対価の支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第一項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
4 株式等の譲渡の対価の支払者は、その受理した第一項に規定する申請書(令第三百四十三条第三項に規定する書類を含む。)及び第二項に規定する届出書(同項に規定する書類を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。
(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第八十一条の二十二 株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第一項(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合には、同条第二項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第三百四十三条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に掲げる書類の名称を記載することにより、当該確認した旨を明らかにしておかなければならない。
2 株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第二項に規定する帳簿(令第三百四十三条第三項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第八十一条の二十三 削除
(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
第八十一条の二十四 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項に規定する財務省令で定める場所について準用する。
(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)
第八十一条の二十五 第八十一条の六第一項及び第二項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)の規定は、令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
2 国内に住所を有する個人が、令第三百四十五条第三項の規定による告知をする日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、その者の外国人登録証明書及び外国人登録原票の写し、第八十一条の六第一項第二号ロに規定する外国人登録原票の記載事項証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(その者の氏名及び住所の記載があるもので当該告知をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、前項において準用する同条第一項第一号に規定する書類とみなす。
3 第一項において準用する第八十一条の六第一項第二号に掲げる個人又は同条第二項第四号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第四十七条第二項(外国銀行支店の免許等)に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と令第三百四十五条第三項に規定する交付金銭等(次条において「交付金銭等」という。)の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、第一項において準用する第八十一条の六第一項第二号又は第二項第四号に掲げる書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書でその個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
第八十一条の二十六 第八十一条の二十一(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、交付金銭等の令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する交付者(次条において「交付金銭等の交付者」という。)が同項に規定する帳簿を備えている場合について準用する。この場合において、第八十一条の二十一第一項中「株式等の譲渡の対価の令第三百四十三条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する支払者」とあるのは「第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する交付金銭等の交付者」と、「「株式等の譲渡の対価の支払者」」とあるのは「「交付金銭等の交付者」」と、「令第三百四十三条第三項」とあるのは「令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)」と、「第八十一条の十八(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」とあるのは「第八十一条の二十四(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」と、「令第三百四十三条第二項」とあるのは「令第三百四十五条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項」と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「令第三百四十三条第二項」とあるのは「令第三百四十五条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、同条第四項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「令第三百四十三条第三項」とあるのは「令第三百四十五条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項」と読み替えるものとする。
(交付金銭等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第八十一条の二十七 第八十一条の二十二(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)の規定は、交付金銭等の交付者が令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十四条第一項(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合について準用する。この場合において、第八十一条の二十二第一項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第一項」とあるのは「交付金銭等の交付者は、令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十四条第一項」と、「令第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「令第三百四十五条第三項」と、「令第三百四十三条第二項」とあるのは「同条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項」と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第二項」とあるのは「交付金銭等の交付者は、令第三百四十五条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十四条第二項」と、「令第三百四十三条第三項」とあるのは「令第三百四十五条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項」と読み替えるものとする。
(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
第八十一条の二十八 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の三第四項(償還金等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項に規定する財務省令で定める場所について準用する。
(株式等証券投資信託等の償還金等の交付者に提示する書類の範囲)
第八十一条の二十九 第八十一条の六第一項及び第二項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)の規定は、令第三百四十六条第六項(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
2 国内に住所を有する個人が、令第三百四十六条第三項の規定による告知をする日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、その者の外国人登録証明書及び外国人登録原票の写し、第八十一条の六第一項第二号ロに規定する外国人登録原票の記載事項証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(その者の氏名及び住所の記載があるもので当該告知をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、前項において準用する同条第一項第一号に規定する書類とみなす。
3 第一項において準用する第八十一条の六第一項第二号に掲げる個人又は同条第二項第四号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第四十七条第二項(外国銀行支店の免許等)に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と令第三百四十六条第三項に規定する償還金等(次条において「償還金等」という。)の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、第一項において準用する第八十一条の六第一項第二号又は第二項第四号に掲げる書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書でその個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
第八十一条の三十 第八十一条の二十一(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、償還金等の令第三百四十六条第六項(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する交付者(次条において「償還金等の交付者」という。)が同項に規定する帳簿を備えている場合について準用する。この場合において、第八十一条の二十一第一項中「株式等の譲渡の対価の令第三百四十三条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する支払者」とあるのは「第八十一条の三十(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する償還金等の交付者」と、「「株式等の譲渡の対価の支払者」」とあるのは「「償還金等の交付者」」と、「令第三百四十三条第三項」とあるのは「令第三百四十六条第六項(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)」と、「第八十一条の十八(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」とあるのは「第八十一条の二十八(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」と、「令第三百四十三条第二項」とあるのは「令第三百四十六条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項」と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「令第三百四十三条第二項」とあるのは「令第三百四十六条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、同条第四項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「令第三百四十三条第三項」とあるのは「令第三百四十六条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項」と読み替えるものとする。
(株式等証券投資信託等の償還金等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第八十一条の三十一 第八十一条の二十二(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)の規定は、償還金等の交付者が令第三百四十六条第六項(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十四条第一項(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合について準用する。この場合において、第八十一条の二十二第一項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第一項」とあるのは「償還金等の交付者は、令第三百四十六条第六項(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十四条第一項」と、「令第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「令第三百四十六条第三項」と、「令第三百四十三条第二項」とあるのは「同条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項」と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第二項」とあるのは「償還金等の交付者は、令第三百四十六条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十四条第二項」と、「令第三百四十三条第三項」とあるのは「令第三百四十六条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項」と読み替えるものとする。
(信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
第八十一条の三十二 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。
(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)
第八十一条の三十三 第八十一条の六第一項及び第二項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)の規定は、令第三百四十九条第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
2 国内に住所を有する個人が令第三百四十八条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をする日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、その者の外国人登録証明書及び外国人登録原票の写し、第八十一条の六第一項第二号ロに規定する外国人登録原票の記載事項証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(その者の氏名及び住所の記載があるもので当該告知をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、前項において準用する同条第一項第一号に規定する書類とみなす。
3 第一項において準用する第八十一条の六第一項第二号に掲げる個人又は同条第二項第四号に掲げる外国法人が法第二百二十四条の四第二号(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に掲げる者と令第三百四十八条第一項に規定する信託受益権(次条第一項において「信託受益権」という。)の譲渡の対価の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、第一項において準用する第八十一条の六第一項第二号又は第二項第四号に掲げる書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書でその個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
第八十一条の三十四 信託受益権の譲渡の対価の令第三百四十九条第一項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する支払者(以下この条及び次条において「信託受益権の譲渡の対価の支払者」という。)は、令第三百四十九条第三項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
一 当該申請書を提出した者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の三十二(信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所とする。次項において同じ。)
二 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された令第三百四十九条第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の写しの当該書類の名称
三 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、その氏名若しくは名称又は住所を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した信託受益権の譲渡の対価の支払者に、その変更前の氏名又は名称及び住所並びに変更後の氏名又は名称及び住所を記載した届出書を、令第三百四十九条第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号に掲げるいずれかの書類の写し(当該変更後の氏名又は名称及び住所の記載があるものに限る。)を添付して提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び当該届出書に記載した氏名若しくは名称又は住所を変更した場合も、同様とする。
3 第一項の規定により同項の帳簿を作成した信託受益権の譲渡の対価の支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第一項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
4 信託受益権の譲渡の対価の支払者は、その受理した第一項に規定する申請書(令第三百四十九条第三項に規定する書類を含む。)及び第二項に規定する届出書(同項に規定する書類を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。
(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第八十一条の三十五 信託受益権の譲渡の対価の支払者は、令第三百五十条第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合には、同条第二項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第三百四十八条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第三百四十九条第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に掲げる書類の名称を記載することにより、当該確認した旨を明らかにしておかなければならない。
2 信託受益権の譲渡の対価の支払者は、令第三百五十条第二項に規定する帳簿(令第三百四十九条第三項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
(先物取引の差金等決済をする者の告知)
第八十一条の三十六 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。
2 第八十一条の六第一項及び第二項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)の規定は、令第三百五十条の四第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
3 国内に住所を有する個人が令第三百五十条の三(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定による告知をする日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、その者の外国人登録証明書及び外国人登録原票の写し、第八十一条の六第一項第二号ロに規定する外国人登録原票の記載事項証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(その者の氏名及び住所の記載があるもので当該告知をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、前項において準用する同条第一項第一号に規定する書類とみなす。
4 法第二百二十四条の五第一項に規定する商品先物取引業者等(以下この条において「商品先物取引業者等」という。)は、令第三百五十条の四第三項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
一 当該申請書を提出した者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第一項において準用する第八十一条に規定する場所とする。次項において同じ。)
二 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された令第三百五十条の四第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号に定める書類の写しの当該書類の名称
三 その他参考となるべき事項
5 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、その氏名若しくは名称又は住所を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した商品先物取引業者等に、その変更前の氏名又は名称及び住所並びに変更後の氏名又は名称及び住所を記載した届出書を、令第三百五十条の四第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号に定めるいずれかの書類の写し(当該変更後の氏名又は名称及び住所の記載があるものに限る。)を添付して提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び当該届出書に記載した氏名若しくは名称又は住所を変更した場合も、同様とする。
6 第四項の規定により同項の帳簿を作成した商品先物取引業者等は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第四項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
7 商品先物取引業者等は、その受理した第四項に規定する申請書(令第三百五十条の四第三項に規定する書類を含む。)及び第五項に規定する届出書(同項に規定する書類を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。
8 商品先物取引業者等は、令第三百五十条の五第一項(商品先物取引業者等の確認等)の規定による確認をした場合には、同条第三項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第三百五十条の三の規定による告知の際に提示された令第三百五十条の四第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号に掲げる書類の名称を記載することにより、当該確認した旨を明らかにしておかなければならない。
9 商品先物取引業者等は、令第三百五十条の五第三項に規定する帳簿(令第三百五十条の四第三項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
(利子等の支払調書)
第八十二条 国内において法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第四号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「利子等」という。)の支払をする者(国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係る利子等で居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)は、法第二百二十五条第一項第一号又は第八号(利子等の支払調書)の規定により、その利子等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その利子等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この章において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所)
二 その年中に支払の確定した利子等の金額及びその確定した日(無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配については、その年中に支払をした金額及びその支払をした日)
三 前号の利子等につき源泉徴収をされる所得税の額
四 公社債、預貯金、合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託又は租税特別措置法第四条の四第一項(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約若しくは勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の種類及び名称
五 無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受けた者が元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
六 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
七 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する利子等に係る同項の調書は、提出することを要しない。
一 利子等につき法第九条第一項第一号若しくは第二号(非課税所得)、第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十一条第一項(公共法人等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第三条の三第六項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)、第四条第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)、第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)、第八条第一項若しくは第二項(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用)若しくは第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)の規定の適用がある場合
二 利子等が普通預金若しくは普通貯金、令第三百三十五条第一項第四号(告知義務のない利子等)に規定する納税貯蓄組合預金若しくは納税準備預金又は令第三十二条第二号又は第三号(金融機関等の範囲)に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金若しくは普通貯金に相当するものの利子である場合
三 同一人に対するその年中の利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が三万円以下である場合
四 同一人に対する租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定により同法第四条の二第一項又は第四条の三第一項の規定の適用がなかつたものとされるこれらの規定に規定する利子、収益の分配又は差益の合計額が三万円以下である場合
3 国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係る利子等(租税特別措置法第三条の三第三項の規定の適用を受ける同条第一項の国外公社債等の利子等に限る。)に係る前項第三号の規定の適用については、同条第三項に規定する交付をする金額を同号に規定する支払金額とみなす。
(配当等の支払調書)
第八十三条 国内において法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第五号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。)の支払をする者(国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(法第二百二十五条第一項第二号(配当等の支払調書)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。第三項において同じ。)に係る配当等で居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)は、法第二百二十五条第一項第二号又は第八号の規定により、その配当等の支払を受ける者の各人別に、かつ、その配当等の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した調書を、その配当等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)から受ける剰余金の配当(法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、基金利息(同項に規定する基金利息をいう。以下この条において同じ。)又は投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除くものとし、オープン型の証券投資信託に該当しないものに限る。以下この号において「投資信託」という。)若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配 次に掲げる事項
イ その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所とする。以下この項において「住所等」という。)
ロ その支払の確定した剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配の金額及びその支払の確定した日(無記名株式等(法第十四条第一項(無記名公社債の利子等の帰属)に規定する無記名株式等をいう。以下この条において同じ。)の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日)
ハ ロの金額につき源泉徴収をされる所得税の額
ニ 種類別及び名称別の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口(以下この項において「投資口」という。)、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。以下この項において同じ。)の数(投資口にあつては、口数)、出資の金額及び口数、基金の拠出額及び口数、受益権の口数その他支払金額の計算の基礎
ホ 無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
へ その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
ト その他参考となるべき事項
二 オープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く。以下この条において同じ。)の収益の分配 次に掲げる事項
イ その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所等
ロ その支払の確定した収益の分配の額及びその支払の確定した日(無記名のオープン型の証券投資信託の受益権に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日)並びにその収益の分配のうち源泉徴収に係るものの金額及び法第九条第一項第十一号(オープン型の証券投資信託の特別分配金の非課税)に掲げる収益の分配がある場合には、その金額
ハ ロの金額につき源泉徴収をされる所得税の額
ニ 受益権の名称並びに受益権の口数及びロの金額の計算の基礎
ホ 無記名の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ヘ 前号ヘに掲げる事項
ト その他参考となるべき事項
三 法第二十五条第一項(配当等とみなす金額)の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるもの 次に掲げる事項
イ 法第二十五条第一項に規定する交付を受ける者の氏名又は名称及び住所等
ロ その交付をする金銭の額、金銭以外の資産の価額、これらの合計額及び当該合計額のうち法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされる金額並びにその交付の確定した日(無記名株式等に係る剰余金の配当とみなされるものについては、その交付をした日)
ハ ロの金額につき源泉徴収をされる所得税の額
ニ その交付の基因となつた株式又は出資の種類別の数又は金額
ホ 無記名株式等について、法第二十五条第一項に規定する交付を受けた者が元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ヘ その交付を受ける者に係る第一号ヘに掲げる事項
ト その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息又は収益の分配に係る同項の調書は、提出することを要しない。
一 法人の剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息で一回に支払うべき金額が一万五千円(その剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息の計算の基礎となつた期間が一年以上である場合には、三万円)以下である場合
二 投資信託又は特定受益証券発行信託の終了による収益の分配で一回に支払うべき金額が五万円以下である場合
三 法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものでその交付がされた金額(その交付が二回以上にわたつて行われた場合には、その累計額)が一万五千円以下である場合
四 投資信託又は特定目的信託の収益の分配又は剰余金の配当につき法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定又は租税特別措置法第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)若しくは第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)の規定の適用がある場合
五 配当等につき法第十一条第一項(公共法人等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第九条の四の二第一項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第九条の五第一項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用がある場合
3 国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権若しくは株式に係る配当等(租税特別措置法第八条の三第三項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)又は第九条の二第二項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)の規定の適用を受ける同法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等又は同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等に限る。)又は同法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る前項第一号から第三号までの規定の適用については、同法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項に規定する交付をする金額を前項第一号から第三号までに規定する支払うべき金額又は交付がされた金額とみなす。
4 個人又は法人に対し国内において令第三百三十六条第二項第五号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する特定不動産投資信託の収益の分配の支払をする者は、第一項及び第二項に定めるところにより、当該特定不動産投資信託の収益の分配の支払に関する調書を、その支払の確定した日から一月以内に、第一項の税務署長に提出しなければならない。この場合において、同項の規定の適用については、同項第一号ロ及びホ中「無記名の投資信託」とあるのは、「無記名の投資信託(第四項に規定する特定不動産投資信託を除く。)」とする。
5 個人又は法人に対し国内において租税特別措置法第三条の二(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託の収益の分配の支払をする者は、第一項及び第二項に定めるところにより、当該特定株式投資信託の収益の分配の支払に関する調書を、その支払の確定した日から一月以内に、第一項の税務署長に提出しなければならない。この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号ロ中「無記名のオープン型の証券投資信託」とあるのは「無記名のオープン型の証券投資信託(第五項に規定する特定株式投資信託を除く。)」と、同号ホ中「無記名の受益証券」とあるのは「無記名の受益証券(第五項に規定する特定株式投資信託の受益証券を除く。)」とする。
(報酬、料金等の支払調書)
第八十四条 居住者又は内国法人に対し国内において法第二百四条第一項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金(法第二百四条第二項各号に掲げるものを除く。以下この条において「報酬等」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第三号(報酬、料金等の支払調書)の規定により、その報酬等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその報酬等の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 その年中に支払の確定した報酬等の金額(広告宣伝のための賞金については、金銭以外のもので支払われる場合には、令第三百二十一条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の規定により計算した金額)
三 前号の報酬等につき源泉徴収をされる所得税の額
四 報酬等の法第二百四条第一項各号に規定する区分
五 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する報酬等に係る同項の調書は、提出することを要しない。
一 同一人に対するその年中の法第二百四条第一項第三号に掲げる診療報酬、同項第四号に掲げる職業拳闘家、外交員、集金人若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬若しくは料金又は同項第六号に掲げる報酬若しくは料金の支払金額が五十万円以下である場合
二 同一人に対するその年中の法第二百四条第一項第八号に掲げる広告宣伝のための賞金の支払金額が五十万円以下である場合
三 同一人に対するその年中の法第二百四条第一項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金の全部につきそれぞれの一回に支払うべき金額が令第二百九十八条第一項(競馬の賞金に係る控除額)に規定する金額以下である場合
四 同一人に対するその年中の前三号に規定する報酬等以外の報酬等の支払金額が五万円以下である場合
(定期積金の給付補てん金等の支払調書)
第八十四条の二 国内において法第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補てん金、利息、利益若しくは差益(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第十一号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。)又は租税特別措置法第四十一条の九第一項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等(その支払を受ける者が内国法人又は同法第二条第一項第四号(用語の意義)に規定する国内に恒久的施設を有する外国法人であるものに限る。)(以下この条において「給付補てん金等」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第三号又は第八号(定期積金の給付補てん金等の支払調書)の規定により、その給付補てん金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その給付補てん金等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 その年中に支払の確定した給付補てん金等の金額及びその確定した日
三 前号の給付補てん金等につき源泉徴収をされる所得税の額
四 第二号の給付補てん金等の金額の計算の基礎
五 給付補てん金等の法第二百九条の二に規定する給付補てん金、利息、利益若しくは差益(非居住者又は外国法人が支払を受けるものにあつては、法第百六十一条第十一号イからヘまでに掲げるもの)又は租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等(その支払を受ける者が内国法人又は同法第二条第一項第四号に規定する国内に恒久的施設を有する外国法人であるものに限る。次項第二号において「懸賞金付預貯金等の懸賞金等」という。)の区分
六 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
七 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する給付補てん金等に係る同項の調書は、提出することを要しない。
一 法第十一条第一項(公共法人等に係る非課税)の規定の適用がある場合
二 同一人に対するその年中の法第百七十四条第三号から第八号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益又は懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払金額が三万円以下である場合
(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)
第八十五条 国内において法第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第十二号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。)につき支払をする者は、法第二百二十五条第一項第三号又は第八号(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)の規定により、その利益の分配につき支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その利益の分配に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 その年中に支払の確定した利益の分配の金額
三 前号の利益の分配につき源泉徴収をされる所得税の額
四 第二号の利益の分配の基因となつた出資の金額及び当該利益の分配の計算の基礎
五 支払の確定した日
六 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
七 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、同一人に対するその年中の同項に規定する利益の分配の支払金額が五万円以下であるときは、その利益の分配に係る同項の調書は、提出することを要しない。
(生命保険金等の支払調書)
第八十六条 国内において法第二百二十五条第一項第四号(生命保険金等の支払調書)に規定する保険金又は給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第十号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「生命保険金等」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第四号又は第八号の規定により、生命保険金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその生命保険金等の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 その年中に支払の確定した生命保険金等の金額
三 その年中に生命保険金等の支払の基礎となる契約に基づき分配又は割戻しをする剰余金又は割戻金でその生命保険金等とともに又はその生命保険金等の支払の後に分配又は割戻しをするものの金額
四 前号の契約に係る令第百八十三条第四項第三号(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで同条第一項第二号若しくは第三号の規定により計算した金額又は同条第二項第二号に規定する保険料若しくは掛金の総額若しくは同項第三号の規定により計算した金額
五 第二号の生命保険金等につき源泉徴収をされる所得税の額
六 支払の確定した日
七 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
八 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する年金又は一時金に係る同項の調書は、提出することを要しない。
一 同一人に対するその年中の令第百八十三条第一項に規定する年金の支払金額が二十万円以下である場合
二 令第百八十三条第二項に規定する一時金又は令第三百五十一条第一項第九号(生命保険金に類する給付等)に掲げる財産形成給付金、第一種財産形成基金給付金若しくは第二種財産形成基金給付金で一回に支払うべき金額が百万円以下である場合
三 前号に掲げる場合のほか、その年中に支払うべき生命保険金等につきすでに相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項第一号(生命保険金等の調書の提出)の規定による調書が提出されている場合
(損害保険等給付の支払調書)
第八十七条 国内において法第二百二十五条第一項第五号(損害保険等給付の支払調書)に規定する政令で定める給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第十号(国内源泉所得)又は第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げるものに限る。以下この条において「損害保険等給付」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第五号又は第八号の規定により、損害保険等給付の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその損害保険等給付の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 その年中に支払の確定した損害保険等給付の金額
三 その年中に損害保険等給付の支払の基礎となる契約に基づき分配又は割戻しをする剰余金又は割戻金でその損害保険等給付とともに又はその損害保険等給付の支払の後に分配又は割戻しをするものの金額
四 前号の契約に係る令第百八十四条第三項第一号(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで同条第一項第二号の規定により計算した金額又は同条第二項第二号に規定する保険料若しくは掛金の総額
五 第二号の損害保険等給付につき源泉徴収をされる所得税の額
六 支払の確定した日
七 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
八 その他参考となるべき事項
2 損害保険等給付の支払をする者は、当該損害保険等給付が法第二百九条第二号に掲げる年金である場合には、当該損害保険等給付(以下この条において「相続等損害保険年金」という。)に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該相続等損害保険年金に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 支払開始日(令第百八十六条第一項第一号(相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)に規定する支払開始日をいう。)
二 令第百八十六条第一項第一号の規定により当該相続等損害保険年金を令第百八十五条第一項第一号(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)に規定する確定年金とみなして計算する場合における同号イに規定する残存期間年数又は令第百八十六条第一項第二号の規定により当該相続等損害保険年金を令第百八十五条第一項第五号に規定する特定有期年金とみなして計算する場合における同号に規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢並びに同号イに規定する保証期間年数
三 令第百八十六条第一項第一号に規定する支払総額又は同項第二号の規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額
四 令第百八十六条第一項第五号又は第六号に規定する割合
五 当該相続等損害保険年金が令第百八十六条第二項の規定の対象となる年金である場合には、当該相続等損害保険年金に係る権利について相続税法第二十四条(定期金に関する権利の評価)の規定により評価された額
3 第一項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する年金又は満期返戻金等(令第百八十四条第四項に規定する満期返戻金等をいう。第二号において同じ。)に係る同項の調書は、提出することを要しない。
一 同一人に対するその年中の令第百八十四条第一項に規定する年金(相続等損害保険年金を除く。)の支払金額が二十万円以下である場合
二 同一人に対するその年中の満期返戻金等の支払金額が百万円以下である場合
(保険等代理報酬の支払調書)
第八十八条 生命保険契約(法第二百二十五条第一項第四号(支払調書)に規定する生命保険契約をいう。)、損害保険契約(同項第五号に規定する損害保険契約をいう。)その他これらに類する共済に係る契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者は、同項第六号の規定により、その報酬の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその報酬の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 その年中に支払の確定した報酬の金額
三 その報酬の金額の計算の基礎
四 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、同一人に対するその年中の同項に規定する報酬の支払金額が二十万円以下であるときは、その報酬に係る同項の調書は、提出することを要しない。
(無記名割引債の償還金の支払調書)
第八十八条の二 国内において法第二百二十五条第一項第七号(割引債の償還金の支払調書)に規定する償還金(以下この条において「償還金」という。)の支払をする者は、同号又は同項第八号の規定により、その償還金の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその償還金の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所)
二 その年中に支払をした償還金の額及びその支払をした日
三 無記名割引債の種類
四 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
五 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、同一人に対するその年中の償還金の支払金額が五十万円以下であるときは、その償還金に係る同項の調書は、提出することを要しない。
(非居住者等の所得の支払調書)
第八十九条 非居住者又は外国法人に対し国内において法第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に掲げる利益(以下この条において「組合契約に基づく利益」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第八号(非居住者等の所得の支払調書)の規定により、組合契約に基づく利益の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその組合契約に基づく利益の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称及び居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所。次項第一号において同じ。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地(国内事務所等(国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を有するものにあつては、その所得税又は法人税の納税地にある国内事務所等の名称及び所在地を含む。次項第一号において同じ。)
二 その支払の確定した組合契約に基づく利益の額
三 前号の組合契約に基づく利益につき源泉徴収をされる所得税の額
四 第二号の組合契約に基づく利益の額の計算の基礎
五 第二号の組合契約に基づく利益に係る計算期間(法第二百十二条第五項(源泉徴収義務)に規定する計算期間をいう。)及びその支払の確定した日
六 第二号の組合契約に基づく利益に係る法第百六十一条第一号の二に規定する組合契約による組合(これに類するものを含む。)の名称及び国内事務所等(当該国内事務所等が二以上ある場合には、そのうち主たるものとする。)の所在地(当該組合の主たる事務所が国外にある場合には、国外にある主たる事務所の所在地を含む。)
七 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
八 その他参考となるべき事項
2 非居住者又は外国法人に対し国内において法第百六十一条第二号、第三号又は第六号から第九号までに掲げるもの(以下この条において「国内源泉所得」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第八号の規定により、その国内源泉所得の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその国内源泉所得の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称及び居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 その年中に支払の確定した国内源泉所得の金額
三 前号の国内源泉所得の金額の計算の基礎
四 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
五 その他参考となるべき事項
3 第一項の場合において、同一人に対する組合契約に基づく利益で一回に支払うべき金額が三万円以下であるときは、その組合契約に基づく利益に係る同項の調書は、提出することを要しない。
4 第二項の場合において、同一人に対するその年中の国内源泉所得の支払金額が五十万円以下であるときは、その国内源泉所得に係る同項の調書は、提出することを要しない。
(不動産所得等の支払調書)
第九十条 居住者又は内国法人に対し国内において法第二百二十五条第一項第九号(不動産所得等の支払調書)に規定する対価又は手数料の支払をする法人又は同号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価(その支払を受ける者が内国法人である場合には、同号に規定する不動産等の譲渡に係る対価及び地上権、当該不動産等の賃借権その他土地の上に存する権利の設定による対価に限る。)又は手数料の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価又は手数料の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 その年中に支払の確定した対価又は手数料の金額
三 前号の対価又は手数料の金額の計算の基礎
四 その他参考となるべき事項
2 非居住者又は外国法人に対し国内において法第二百二十五条第一項第九号に規定する不動産等の譲渡に係る対価(法第百六十一条第一号の三(国内源泉所得)に掲げる対価に該当するものに限る。以下この項において同じ。)の支払をする法人又は法第二百二十五条第一項第九号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称及び居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所)又は本店若しくは主たる事務所の所在地(国内事務所等を有するものにあつては、その所得税又は法人税の納税地にある国内事務所等の名称及び所在地を含む。)
二 その年中に支払の確定した対価の額
三 前号の対価につき源泉徴収をされる所得税の額
四 第二号の対価の額の計算の基礎
五 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
六 その他参考となるべき事項
3 前二項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する対価又は手数料に係る前二項の調書は、提出することを要しない。
一 同一人に対するその年中の前二項の不動産等の譲渡に係る対価の支払金額が百万円以下である場合
二 同一人に対するその年中の第一項の対価(前号に規定する対価を除く。)又は手数料の支払金額が十五万円以下である場合
(株式等の譲渡の対価等の支払調書)
第九十条の二 居住者又は法第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者(次条から第九十条の五まで(先物取引に関する支払調書)及び第九十六条(信託の計算書)において「国内に恒久的施設を有する非居住者」という。)に対し、国内において法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)に規定する株式等(以下この条において「株式等」という。)の譲渡の対価の支払をする法第二百二十四条の三第一項各号に掲げる者又は同条第四項に規定する償還金等(以下この条において「償還金等」という。)の交付をする者は、法第二百二十五条第一項第十号(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定により、その対価の支払又は償還金等の交付を受ける者の各人別に、次の各号に掲げる支払又は交付の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書を、その支払又は交付をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務又は償還金等の交付事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 株式等の譲渡の対価の支払 次に掲げる事項
イ その支払を受ける者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の十八(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所)
ロ その年中に支払の確定した株式等の譲渡の対価の額及びその支払の確定した日
ハ ロの株式等の銘柄別の数
ニ 株式等の法第二百二十四条の三第二項各号に規定する区分
ホ その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
ヘ その他参考となるべき事項
二 償還金等の交付 次に掲げる事項
イ その交付を受ける者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の二十八(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条に規定する場所)
ロ その年中に交付の確定した償還金等の額及びその交付の確定した日
ハ その交付の基因となつた令第三百四十六条第一項第一号(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)に規定する株式等証券投資信託等(ニにおいて「株式等証券投資信託等」という。)の種類別及び名称別の受益権の口数
ニ 無記名の株式等証券投資信託等の受益証券について、法第二百二十四条の三第四項に規定する交付を受けた者が元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名及び住所又は居所
ホ その交付を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
ヘ その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、同一人に対するその年中の株式等の譲渡の対価の支払金額又は償還金等の交付金額が百万円以下であるときは、その株式等の譲渡の対価又は償還金等に係る同項の調書は、提出することを要しない。
(交付金銭等の支払調書)
第九十条の三 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において法第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)に規定する金銭等(以下この条において「交付金銭等」という。)の交付をする者は、法第二百二十五条第一項第十一号(交付金銭等の支払調書)の規定により、その交付の基因となつた事由ごとに、その交付金銭等の交付を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その交付をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその交付金銭等の交付事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その交付を受ける者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の二十四(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所)
二 その交付をする金銭の額、金銭以外の資産の価額、これらの合計額及び当該合計額のうち交付金銭等の額並びにその交付の確定した日(無記名の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)に係る交付金銭等については、その交付をした日)
三 その交付の基因となつた株式又は出資の種類別の数又は金額
四 無記名の株式について、法第二百二十四条の三第三項に規定する交付を受けた者が元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名及び住所又は居所
五 その交付を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
六 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、同一人に対するその交付金銭等の額(その交付が二回以上にわたつて行われた場合には、その累計額)が三十万円以下であるときは、その交付金銭等の交付に係る同項の調書は、提出することを要しない。
3 第一項の交付をする者が、その交付をした法第二十五条第一項(配当等とみなす金額)に規定する金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち同項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされる金額の支払に関する第八十三条第一項第三号(配当等の支払調書)の規定による調書を提出したときは、当該金銭その他の資産に係る交付金銭等の交付に関する第一項の調書の提出をしたものとみなす。
(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)
第九十条の四 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権(以下この条において「信託受益権」という。)の譲渡の対価の支払をする法第二百二十四条の四各号に掲げる者は、法第二百二十五条第一項第十二号(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)の規定により、その対価の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の三十二(信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所)
二 その年中に支払の確定した信託受益権の譲渡の対価の額及びその確定した日
三 前号の信託受益権の内容
四 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
五 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、同一人に対するその年中の信託受益権の譲渡の対価の支払金額が百万円以下であるときは、その信託受益権の譲渡の対価に係る同項の調書は、提出することを要しない。
(先物取引に関する支払調書)
第九十条の五 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた法第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する差金等決済(以下この条において「差金等決済」という。)に係る同項に規定する先物取引(以下この条において「先物取引」という。)の法第二百二十四条の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「商品先物取引業者等」という。)は、法第二百二十五条第一項第十三号(先物取引に関する支払調書)の規定により、その先物取引の差金等決済をする者の各人別に、次の各号に掲げる先物取引の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書を、当該商品先物取引業者等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 商品先物取引等(法第二百二十四条の五第一項第一号に規定する商品先物取引若しくは外国商品市場取引又は同項第三号に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項
イ その商品先物取引等の差金等決済をした者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の三十六第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)
ロ その年中に差金等決済により成立した商品先物取引等の種類、数量及び対価の額又は商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百二十条第一項(取引の成立の通知)の約定価格等
ハ その商品先物取引等の差金等決済の方法及びその差金等決済をした日
ニ その年中に商品先物取引等の差金等決済を行つたことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る取引の手数料等(商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第百条の五(顧客が支払うべき対価に関する事項)に規定する手数料等をいう。)の額の合計額
ホ その商品先物取引等の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
ヘ その他参考となるべき事項
二 市場デリバティブ取引等(法第二百二十四条の五第一項第四号に規定する市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又は同項第五号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項
イ その市場デリバティブ取引等の差金等決済をした者の氏名及び住所
ロ その年中に差金等決済により成立した市場デリバティブ取引等の種類、数量及び対価の額又は約定数値(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項第五号(契約締結時交付書面の共通記載事項)に掲げる対価の額又は約定数値をいう。次号ロにおいて同じ。)
ハ その市場デリバティブ取引等の差金等決済の方法及びその差金等決済をした日
ニ その年中に市場デリバティブ取引等の差金等決済を行つたことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る取引の手数料等(金融商品取引業等に関する内閣府令第七十四条第一項(顧客が支払うべき対価に関する事項)に規定する手数料等をいう。次号ニにおいて同じ。)の額の合計額
ホ その市場デリバティブ取引等の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
ヘ その他参考となるべき事項
三 法第二百二十四条の五第一項第六号に規定する有価証券(以下この号において「有価証券」という。)の取得 次に掲げる事項
イ その有価証券の差金等決済をした者の氏名及び住所
ロ その年中に差金等決済をした有価証券の銘柄、数量及び対価の額又は約定数値
ハ その有価証券の差金等決済の方法及びその差金等決済をした日
ニ その年中に有価証券の差金等決済を行つたことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る取引の手数料等の額の合計額
ホ その有価証券の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
ヘ その他参考となるべき事項
(支払調書の書式)
第九十一条 第八十二条から前条まで(支払調書)に規定する調書の書式は、別表第五(一)から別表第五(三十一)までによる。
(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)
第九十二条 法第二百二十五条第二項各号(支払通知書)の規定に該当する者は、同項の規定により、同項各号に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配とみなされるものの第八十三条第一項第二号(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)及び第三号(配当等の支払調書)に掲げる区分に応じ同条第一項第二号又は第三号に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
2 前項の場合において、法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配につき租税特別措置法第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)又は同法第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)の規定の適用がある場合には、当該オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る前項の通知書は、交付することを要しない。
3 第一項の規定は、法第二百二十五条第三項ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。
4 第一項に規定する通知書の書式は、別表第五(六)及び別表第五(七)による。
(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)
第九十二条の二 法第二百二十五条第三項(支払通知書)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条、次条第二号及び第九十五条の二第二号(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この条、次条第二号及び第九十五条の二第二号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
ロ 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
二 前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
(支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾)
第九十二条の三 令第三百五十二条の三第一項(支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)に規定する支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 前条第一項各号に掲げる方法のうち当該支払をする者が使用するもの
二 記載情報の受信者ファイルへの記録の方式
(給与等の源泉徴収票)
第九十三条 居住者に対し国内において法第二百二十六条第一項(給与等の源泉徴収票)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出し、他の一通をその給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名及び住所又は居所
二 その給与等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び電話番号
三 その年中に支払の確定した給与等(当該給与等が法第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものである場合において、その支払を受ける者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書(法第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。第七号及び次項第三号において同じ。)を提出したことがあるときは、令第三百十一条(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)に規定する給与等を含む。)につきその種類及びその合計額
四 前号の給与等で法第百九十条の規定の適用を受けたものについては、その金額に応じて法別表第五により求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額
五 第三号の給与等につき法第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額
六 第三号の給与等から控除される法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額及び法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額
七 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書(法第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。)に記載されたところに応じ次に掲げる事項
イ 控除対象配偶者の有無及び控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨
ロ 控除対象扶養親族の数
ハ 控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族がある場合には、その数
ニ 控除対象配偶者又は扶養親族のうちに法第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その数
八 法第百九十条第二号ニに規定する配偶者の合計所得金額又はその見積額に応じ法第八十三条の二(配偶者特別控除)の規定に準じて計算した配偶者特別控除の額に相当する金額及び当該合計所得金額又はその見積額
九 法第百九十条第二号ロに規定する社会保険料の金額、小規模企業共済等掛金の額、生命保険料の金額、個人年金保険料の金額及び地震保険料の金額につき法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)の規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
十 第三号の給与等の支払を受ける者が特別障害者若しくはその他の障害者、租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する場合には、その旨
十一 租税特別措置法第四十一条の二の二第一項(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の額
十二 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する給与等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
一 同一人に対するその年中の法第百九十条の規定の適用を受けた給与等(法第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に規定する者に支払う給与等及び次号に規定する給与等を除く。)の支払金額が五百万円以下である場合
二 同一人に対するその年中の法第百九十条の規定の適用を受けた給与等で法人がその役員(相談役、顧問その他これらに類する者を含む。)に対して支払うものの支払金額が百五十万円以下である場合
三 同一人に対するその年中の前二号に規定する給与等以外の給与等で給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者(前号の役員を除く。)に対してその提出の際に経由した給与等の支払者が支払うものの支払金額が二百五十万円以下である場合
四 同一人に対するその年中の前三号に規定する給与等以外の給与等の支払金額が五十万円以下である場合
3 法第二百二十六条第一項ただし書に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を第一項の税務署長に提出しなければならない。
一 その申請書を提出する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 その承認を受けようとする旨及びその事由
三 その他参考となるべき事項
4 第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により給与等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
(退職手当等の源泉徴収票)
第九十四条 居住者に対し国内において法第二百二十六条第二項(退職手当等の源泉徴収票)に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に、その者に係る次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその退職手当等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出し、他の一通をその退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名及び住所又は居所
二 その退職手当等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び電話番号
三 その年中に支払の確定した退職手当等につき法第二百一条第一項第一号若しくは第二号又は同条第三項(退職手当等の徴収税額)の規定の適用を受けるものの区分
四 前号の退職手当等につき同号の区分ごとに法第四編第三章(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額
五 法第二百一条第二項に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及びその計算の明細
六 法第三十条第四項第一号(退職所得控除額の特例)に掲げる場合に該当するときは、法第二百一条第二項(退職手当等の徴収税額)に規定する退職所得控除額の計算の基礎
七 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、法人がその前条第二項第二号に規定する役員に対して支払う退職手当等以外の退職手当等については、前項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
3 前条第三項の規定は、法第二百二十六条第二項後段の規定を適用する場合について準用する。
4 第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により退職手当等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
(公的年金等の源泉徴収票)
第九十四条の二 居住者に対し国内において法第二百二十六条第三項(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその公的年金等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出し、他の一通をその公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名、生年月日及び住所又は居所
二 その公的年金等の支払をする者の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
三 その年中に支払の確定した公的年金等につき法第二百三条の三第一号、第二号又は第三号(公的年金等に係る徴収税額)の規定の適用を受けるものの区分
四 前号の公的年金等につき同号の区分ごとに法第四編第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額
五 第三号の公的年金等の支払を受ける者が特別障害者又はその他の障害者に該当する場合には、その旨
六 第三号の公的年金等から控除される法第二百三条の四第一号(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)に規定する社会保険料の金額
七 法第二百三条の五第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書に記載されたところに応じ次に掲げる事項
イ 控除対象配偶者の有無及び控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨
ロ 控除対象扶養親族の数
ハ 控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その数
ニ 控除対象配偶者又は扶養親族のうちに法第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その数
別表第五三十一の表中「数量枚」を「数量」」に改める。
八 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する公的年金等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
一 同一人に対しその年中に支払う法第二百三条の三第一号又は第二号に掲げる公的年金等の支払金額が六十万円以下である場合
二 同一人に対しその年中に支払う法第二百三条の三第三号に掲げる公的年金等の支払金額が三十万円以下である場合
3 第九十三条第三項(税務署長の承認に係る手続)の規定は、法第二百二十六条第三項後段の規定を適用する場合について準用する。
4 第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により公的年金等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
(源泉徴収票の書式)
第九十五条 前三条に規定する源泉徴収票の書式は、別表第六(一)から別表第六(三)までによる。
(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)
第九十五条の二 令第三百五十二条の四第一項(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第九十二条の二第一項各号(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)に掲げる方法のうち当該給与等の支払をする者が使用するもの
二 記載情報の受信者ファイルへの記録の方式
(信託の計算書)
第九十六条 法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託の受託者は、同条の規定により、その信託に係る法第十三条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項及び第三項において「受益者等」という。)別に、次に掲げる事項を記載した計算書を、その受託者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその信託に関する事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 委託者及び受益者等の氏名又は名称及び住所若しくは居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所)又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 その信託の期間及び目的
三 信託会社(法第二百二十七条に規定する信託会社をいう。以下この項において同じ。)が受託者である信託(租税特別措置法第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項及び第三項において「特定寄附信託」という。)を除く。次号において同じ。)にあつては当該信託会社の各事業年度末、信託会社以外の者が受託者である信託又は特定寄附信託にあつては前年十二月三十一日におけるその信託に係る資産及び負債の内訳並びに資産及び負債の額
四 信託会社が受託者である信託にあつては各事業年度中、信託会社以外の者が受託者である信託又は特定寄附信託にあつては前年中におけるその信託に係る資産の異動並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の額
五 受益者等に交付した信託の利益の内容、受益者等の異動及び受託者の受けるべき報酬等に関する事項
六 委託者又は受益者等が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
七 その信託が特定寄附信託である場合には、その旨及び次に掲げる事項
イ 当該特定寄附信託に係る特定寄附信託契約(租税特別措置法第四条の五第二項に規定する特定寄附信託契約をいう。)締結時の信託の元本の額
ロ 前年中に当該特定寄附信託の信託財産から支出した寄附金の額及び当該信託財産に帰せられる租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち前年中に寄附金として支出した金額並びにこれらの寄附金を支出した年月日
ハ ロの寄附金を受領した法人又は法第七十八条第三項(寄附金控除)に規定する特定公益信託の受託者の名称及び所在地並びに当該特定公益信託の名称
八 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、各人別の同項第四号に掲げる信託財産に帰せられる収益の額の合計額が三万円(当該合計額の計算の基礎となつた期間が一年未満である場合には、一万五千円)以下であるときは、その信託に係る同項の計算書は、提出することを要しない。
3 その信託が次に掲げる場合に該当する場合には、その信託(その受益者等が居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者であるものに限る。)に係る第一項の計算書については、前項の規定は、適用しない。
一 特定寄附信託である場合
二 前項に規定する収益の額に租税特別措置法第八条の五第一項第二号から第四号まで(確定申告を要しない配当所得)に掲げる配当等が含まれる場合
4 第一項の計算書の書式は、別表第七(一)による。
(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
第九十六条の二 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約(第四号において「有限責任事業組合契約」という。)によつて成立する同法第二条(定義)に規定する有限責任事業組合(以下この項において「有限責任事業組合」という。)の業務を執行する同法第二十九条第三項(会計帳簿の作成及び保存)に規定する組合員又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約(第四号において「投資事業有限責任組合契約」という。)によつて成立する同法第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合(以下この項において「投資事業有限責任組合」という。)の業務を執行する無限責任組合員は、法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合(以下この項において「事業組合」という。)に係る同条に規定する各組合員(以下この項において「事業組合に係る組合員」という。)別に、次に掲げる事項を記載した計算書を、当該事業組合の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該事業組合に係る組合員の氏名又は名称及び住所若しくは居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所)又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 当該事業組合の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該有限責任事業組合の会計帳簿を作成した組合員(有限責任事業組合契約に関する法律第二十九条第三項に規定する会計帳簿を作成した組合員をいう。)又は投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員の氏名又は名称
三 当該事業組合の計算期間(有限責任事業組合契約に関する法律第四条第三項第八号(組合契約書の作成)の有限責任事業組合の事業年度の期間又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第八条第一項(財務諸表等の備付け及び閲覧等)の投資事業有限責任組合の事業年度の期間をいう。以下この項において同じ。)及び当該事業組合の事業の内容
四 当該有限責任事業組合の計算期間の終了の時までに当該有限責任事業組合に係る組合員が当該有限責任事業組合契約に基づいて有限責任事業組合契約に関する法律第十一条(組合員の出資)の規定により出資をした同条の金銭その他の財産の価額で同法第二十九条第二項の規定により当該有限責任事業組合の会計帳簿に記載された同項の出資の価額の合計額に相当する金額その他出資に関する事項又は当該投資事業有限責任組合の計算期間の終了の時までに当該投資事業有限責任組合に係る組合員が当該投資事業有限責任組合契約に基づいて投資事業有限責任組合契約に関する法律第六条第二項(組合員の出資)の規定により出資をした同項の金銭その他の財産の価額で当該投資事業有限責任組合の会計帳簿に記載された出資の価額の合計額に相当する金額その他出資に関する事項
五 当該事業組合の計算期間において当該事業組合に係る組合員が交付を受けた金銭その他の資産に係る有限責任事業組合契約に関する法律第三十五条第一項(財産分配に関する責任)に規定する分配額又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第十条第一項(財産分配の制限)に規定する組合財産の価額のうち、当該組合員がその交付を受けた部分に相当する金額及び当該事業組合の計算期間の終了の時までに当該組合員がその交付を受けた部分に相当する金額の合計額
六 当該事業組合に係る組合員の有限責任事業組合契約に関する法律第三十三条(組合員の損益分配の割合)に規定する損益分配の割合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第十六条(民法の準用)において準用する民法第六百七十四条(組合員の損益分配の割合)の規定による損益分配の割合
七 当該事業組合の計算期間における当該事業組合の損益計算書に計上されている収益及び費用の内訳並びに当該収益及び費用のうち当該事業組合に係る組合員の当該収益及び費用の額に相当する額
八 当該事業組合の計算期間の終了の日における当該事業組合の貸借対照表に計上されている資産及び負債の内訳並びに当該資産及び負債のうち当該事業組合に係る組合員の当該資産及び負債の額に相当する額(当該事業組合に係る組合員が当該計算期間の中途において脱退をした組合員である場合には、当該脱退をした日の直前における当該事業組合の貸借対照表その他これに類するものに計上されている資産及び負債の内訳並びに当該資産及び負債のうち当該脱退をした組合員の当該資産及び負債の額に相当する額)
九 当該事業組合に係る組合員が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十 その他参考となるべき事項
2 前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。
(名義人受領の配当所得等の調書)
第九十七条 業務に関連して他人のために法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払を受ける者は、法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により、その者がその名義人として利子等又は配当等(法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書又は法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)に規定する計算書を提出するものを除く。)の支払を受ける当該他人について、各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払を受ける者の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該他人のためにその名義人として利子等又は配当等の支払を受ける契約に関する事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その者が名義人として利子等又は配当等の支払を受ける当該他人の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所)
二 その年中の当該他人の名義人として支払を受ける利子等又は配当等の金額の合計額
三 前号に規定する利子等に係る公社債、預貯金、合同運用信託若しくは公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の種類別及び当該受益権を表示する受益証券の記号番号並びに当該利子等の支払年月日及び金額又は同号に規定する配当等に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託及び社債的受益権を含む。)、出資若しくは投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の種類別、銘柄別の株数若しくは口数及び当該配当等の金額並びにその計算の基礎
四 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、各人別の同項第二号に掲げる利子等の金額の合計額が三万円以下であるとき又は同号に掲げる配当等の金額の合計額(外国法人の発行する株式で金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されているものについては、当該株式に係る事務取扱者ごとに各人別の当該合計額)が五万円以下であるときは、その利子等又は配当等に係る前項の調書は、提出することを要しない。
3 国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係る利子等(租税特別措置法第三条の三第三項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)の規定の適用を受ける同条第一項の国外公社債等の利子等に限る。)に係る前項の規定の適用については、同条第三項に規定する交付をする金額を第一項第二号に規定する支払を受ける利子等の金額とみなす。
4 国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権若しくは株式(第八十三条第一項(配当等の支払調書)に規定する株式をいう。)に係る配当等(租税特別措置法第八条の三第三項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)又は第九条の二第二項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収の特例)の規定の適用を受ける同法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等又は同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等に限る。)又は同法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る第二項の規定の適用については、同法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項に規定する交付をする金額を第一項第二号に規定する支払を受ける配当等の金額とみなす。
5 業務に関連して他人のために株式等(法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡の対価(同条第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、法第二百二十八条第二項の規定により、その者がその名義人として株式等の譲渡の対価(法第二百二十五条第一項に規定する調書又は法第二百二十七条の二に規定する計算書を提出するものを除く。)の支払を受ける当該他人について、各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払を受ける者の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該他人のためにその名義人として株式等の譲渡の対価の支払を受ける契約に関する事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その者が名義人として株式等の譲渡の対価の支払を受ける当該他人の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)に規定する場所)
二 その年中に当該他人の名義人として支払を受けることが確定した株式等の譲渡の対価の額及びその確定した日
三 前号の株式等の銘柄別の数
四 第二号の株式等の法第二百二十四条の三第二項各号に規定する区分
五 当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける契約が民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約(外国におけるこれに類する契約を含む。以下この号において同じ。)に基づくものである場合には、次に掲げる事項
イ 当該組合契約に係る組合(これに類するものを含む。)の名称及び当該組合の主たる事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
ロ その年中に当該組合契約に係る名義人として支払を受けることが確定した株式等の銘柄別の譲渡の対価の額の総額
ハ ロに掲げる金額のうちに当該他人が支払を受ける株式等の譲渡の対価の額の占める割合
六 その他参考となるべき事項
6 前項の場合において、同一人に対するその年中の同項第二号に掲げる株式等の譲渡の対価の額が百万円以下であるときは、その株式等の譲渡の対価に係る同項の調書は、提出することを要しない。
7 法第二百二十八条第三項に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同項の規定により、その受理した法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書について、その受理した告知書ごとに、当該告知書に記載された第八十一条の十七第一項各号(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)に掲げる事項を記載した調書を、その譲渡性預金の受入れをする営業所又は事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8 第一項、第五項及び前項の調書の書式は、別表第八(一)から別表第八(四)までによる。
(新株予約権の行使に関する調書)
第九十七条の二 個人又は法人に対し会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。第三号において同じ。)により同法第二百三十八条第一項の新株予約権若しくは同法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。第三号において同じ。)により同法第二百七十七条(新株予約権無償割当て)の新株予約権又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。第三号において「旧商法」という。)第二百八十条ノ二十一第一項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により同項に規定する新株予約権(以下この項において「新株予約権」という。)の法第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)に規定する発行又は割当てをした株式会社は、同条の規定により、その発行又は割当てに係る新株予約権の行使をした者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その新株予約権の行使をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その新株予約権の行使をした者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 その新株予約権の行使があつた年月日
三 その行使があつた新株予約権に係る会社法第二百三十八条第二項の決議若しくは同法第三百二十二条第一項の決議(同条第二項の規定による定款の定めがある場合にあつては、当該新株予約権の発行又は割当てに係る決定をした取締役会の決議又は取締役の決定)又は旧商法第二百八十条ノ二十一第一項の規定による決議をした年月日
四 その新株予約権の行使により交付をした株式の種類及び数
五 その新株予約権の発行又は割当てに係る払い込まれるべき額及びその行使に際して払い込まれるべき額
六 その新株予約権の行使があつた日における当該株式会社の株式の一株当たりの価額
七 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する調書の書式は、別表第九(一)による。
(株式無償割当てに関する調書)
第九十七条の三 個人又は法人に対し会社法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。第三号において同じ。)により法第二百二十八条の三(株式無償割当てに関する調書)に規定する株式無償割当て(以下この項において「株式無償割当て」という。)をした株式会社は、同条の規定により、その割当てを受けた者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、当該株式無償割当ての効力を生ずる日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該株式無償割当てを受けた者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 当該株式無償割当ての効力を生ずる年月日
三 当該株式無償割当てに係る会社法第三百二十二条第一項の決議(同条第二項の規定による定款の定めがある場合にあつては、当該株式無償割当てに係る決定をした取締役会の決議又は取締役の決定)をした年月日
四 当該株式無償割当てにより交付をした株式の種類及び数
五 前号の株式と引換えに払い込まれるべき額がある場合には、その額
六 当該株式無償割当ての効力を生ずる日における第四号の株式の一株当たりの価額
七 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する調書の書式は、別表第九(二)による。
(支払調書等の提出の特例)
第九十七条の四 令第三百五十五条第一項(支払調書等の提出の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第三百五十一条第一項に規定する申請書の提出をする者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 法第二百二十八条の四(支払調書等の提出の特例)の承認を受けようとする旨
三 法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等の種類
四 法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等の規格
五 その他参考となるべき事項
2 法第二百二十八条の四に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
(開業等の届出書)
第九十八条 居住者又は非居住者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、法第二百二十九条(開業等の届出)の規定により、当該各号に掲げる税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又はその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)を設けた場合 納税地の所轄税務署長(納税地とその事務所等の所在地とが異なる場合には、その納税地の所轄税務署長及びその事務所等の所在地の所轄税務署長)
二 前号の事業に係る事務所等を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる税務署長
イ その移転前の事務所等の所在地とその移転前の納税地とが同一であり、かつ、その移転後の事務所等の所在地とその移転後の納税地とが同一である場合 その移転前の納税地の所轄税務署長及びその移転後の納税地の所轄税務署長
ロ 納税地とその移転前の事務所等の所在地及びその移転後の事務所等の所在地とがいずれも異なる場合 納税地の所轄税務署長、その移転前の事務所等の所在地の所轄税務署長及びその移転後の事務所等の所在地の所轄税務署長
ハ 納税地とその移転前の事務所等の所在地とが異なり、かつ、納税地とその移転後の事務所等の所在地とが同一である場合 納税地の所轄税務署長及びその移転前の事務所等の所在地の所轄税務署長
ニ 納税地とその移転前の事務所等の所在地とが同一であり、かつ、納税地とその移転後の事務所等の所在地とが異なる場合 納税地の所轄税務署長とその移転後の事務所等の所在地の所轄税務署長
三 第一号の事業に係る事務所等を廃止した場合 納税地の所轄税務署長(納税地とその廃止した事務所等の所在地とが異なる場合には、納税地の所轄税務署長及びその廃止した事務所等の所在地の所轄税務署長)
2 前項の規定による届出書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 その届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
イ 前項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項
(1) 国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又はその事業に係る事務所等を設けた旨及びその開始し、又はその事務所等を設けた年月日
(2) その事業の概要
(3) その事務所等の所在地
ロ 前項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項
(1) その事務所等を移転した旨及びその年月日
(2) その移転前の事務所等の所在地及びその移転後の事務所等の所在地
ハ 前項第三号に掲げる場合 その事務所等を廃止した旨及びその年月日
三 その他参考となるべき事項
(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
第九十九条 国内において法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「給与支払事務所等」という。)を設け、又はこれを移転し若しくは廃止した者は、その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、法第二百三十条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を、その給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長(給与支払事務所等を移転する場合には、その移転前の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長及びその移転後の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長)に提出しなければならない。
一 その届出書を提出する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 給与支払事務所等を設け、又はこれを移転し若しくは廃止した旨及びその年月日
三 給与支払事務所等の所在地(給与支払事務所等を移転する場合には、その移転前の給与支払事務所等の所在地及びその移転後の給与支払事務所等の所在地)
四 その届出書を提出する日の現況におけるその給与支払事務所等において給与等の支払を受ける者の職種等の別の人員数
五 その他参考となるべき事項
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第百条 法第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際その支払を受ける者に交付しなければならない。
一 その支払に係る法第二百三十一条第一項に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の金額
二 前号の給与等、退職手当等又は公的年金等につき法第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)、第三章(退職所得に係る源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額(法第二百二十二条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の規定により控除された金額を含む。)
三 法第百九十一条(過納額の還付)の規定により還付した金額
2 前項の場合において、同項に規定する公的年金等の支払をする者が、その支払の際、当該支払に係る支払明細書に当該支払に係る同項各号に掲げる事項と併せて当該支払に係る月分(当該月分が二以上ある場合には、最後の月分)と同一年度内の月分の当該公的年金等の当該支払後の支払(以下この条において「次回以後の支払」という。)に係る次に掲げる事項を記載し、これを交付したときは、当該次回以後の支払に係る支払明細書は、交付することを要しない。ただし、当該次回以後の支払について、当該記載をした事項に変更が生じたとき又は同項第三号に掲げる金額があることとなつたときは、当該変更が生じた支払又は当該金額があることとなつた支払以後の当該次回以後の支払に係る支払明細書の交付については、この限りでない。
一 当該公的年金等の次回以後の支払に係る前項第一号及び第二号に掲げる事項
二 当該公的年金等の次回以後の支払に係る支払の予定日
3 前項ただし書の場合において、同項の公的年金等の支払をする者が、その変更が生じた事項又はそのあることとなつた第一項第三号に掲げる金額について、当該変更が生じた支払又は当該あることとなつた支払以後最初に行われる当該公的年金等の支払の際に、当該支払及び当該支払に係る次回以後の支払に係る前項本文の規定による記載をした支払明細書の交付をしたときは、当該次回以後の支払に係る支払明細書の交付については、同項の規定の適用があるものとする。
4 第九十五条の二(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)の規定は、令第三百五十六条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)の規定により承諾を得る場合について準用する。
5 第一項の規定は、法第二百三十一条第二項ただし書の規定により給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付する同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書について準用する。
第二章 その他の雑則
(事業所得等に係る取引に関する帳簿書類の備付け等を要する者の範囲)
第百一条 法第二百三十一条の二第一項(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定める者は、その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はこれらの業務を国内において行う非居住者(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている者及びその年の前々年分の確定申告書若しくは修正申告書に係るこれらの所得の金額の合計額がその年の前年十二月三十一日において三百万円を超える者又はその年の前年分の確定申告書若しくは修正申告書に係る当該合計額がその年の三月三十一日において三百万円を超える者を除く。)で次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 その年の前々年分の所得税につきその年の前年十二月三十一日以前に更正又は決定を受けた者で当該前々年分の法第二百三十一条の二第一項に規定する所得の金額の合計額が同日において三百万円を超えるもの
二 その年の前年分の所得税につきその年の三月三十一日以前に更正又は決定を受けた者で当該前年分の法第二百三十一条の二第一項に規定する所得の金額の合計額が同日において三百万円を超えるもの
(事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存)
第百二条 法第二百三十一条の二第一項(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)の規定の適用を受ける同項に規定する居住者又は非居住者は、同項の規定により、帳簿を備え、その適用を受ける年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額が正確に計算できるように、これらの所得を生ずべき業務に係るその年の取引(その年の前年十二月三十一日において同項の規定に該当していなかつた者がその年の三月三十一日において同項の規定に該当することとなつた場合には、同年四月一日以後の取引)でこれらの所得に係る総収入金額及び必要経費に関する事項を、次項に規定する記録の方法に従い、整然と、かつ、明りように記録しなければならない。
2 法第二百三十一条の二第一項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、財務大臣の定める記録の方法とする。
3 法第二百三十一条の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、その年において同項に規定する業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類の写しを含むものとし、同項に規定する総収入金額又は必要経費に関する事項の記載のあるものに限る。)で、帳簿に当該総収入金額又は必要経費に関する事項を記録することに代えて日々の合計金額を一括して記録した場合の当該事項の記載のあるものとする。
4 法第二百三十一条の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する居住者又は非居住者は、同項の規定により、第一項の帳簿(前項に規定する書類を含む。)を、七年間(同項に規定する書類にあつては、五年間)、その者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。この場合において、同項に規定する書類は、これを整理して保存しなければならないものとする。
5 第六十三条第四項(青色申告者の帳簿書類の整理保存)の規定は前項の期間の計算について、同条第五項の規定は前項の規定による保存について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは「第百二条第四項(事業所得等に係る取引に関する帳簿の保存)」と、同条第五項中「第一項各号に掲げる帳簿及び書類の」とあるのは「第百二条第一項の帳簿及び同条第三項に規定する書類の」と、「同項」とあるのは「同条第四項」と、同項の表の第一号中「第一項第三号に掲げる」とあるのは「第百二条第三項に規定する」と、同表の第二号中「第一項各号に掲げる帳簿及び書類」とあるのは「第百二条第一項の帳簿」と読み替えるものとする。
6 財務大臣は、第二項の定めをしたときは、これを告示する。
(事業所得等に係る取引に関する帳簿書類の整理保存)
第百三条 法第二百三十一条の二第三項(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定める者は、その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はこれらの業務を国内において行う非居住者(その年の前々年分の確定申告書若しくは同項に規定する総収入金額報告書をその年の前年十二月三十一日において提出している者又はその年の前年分の確定申告書若しくは当該総収入金額報告書をその年の三月三十一日において提出している者を除く。)で次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 その年の前々年分の所得税につきその年の前年十二月三十一日以前に決定を受けた者
二 その年の前年分の所得税につきその年の三月三十一日以前に決定を受けた者
2 法第二百三十一条の二第三項の規定の適用を受ける同項に規定する居住者又は非居住者は、その年において同項に規定する業務に関して作成し、又は受領した次に掲げる帳簿及び書類(同条第一項又は法第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて保存している帳簿及び書類を除く。以下この項において同じ。)を整理し、五年間、これをその者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存するものとする。
一 その年において当該業務に関して作成した帳簿及びその年の決算に関して作成した棚卸表その他の書類
二 その年において当該業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、当該写しを含む。)
3 第六十三条第四項(青色申告者の帳簿書類の整理保存)の規定は前項の期間の計算について、同条第五項(同項の表の第二号に係る部分を除く。)の規定は前項の規定による保存について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは「第百三条第二項(事業所得等に係る取引に関する帳簿書類の整理保存)」と、同条第五項中「第一項各号」とあるのは「第百三条第二項各号」と、同項の表の第一号中「第一項第三号」とあるのは「第百三条第二項第二号」と読み替えるものとする。
(事業所得等に係る総収入金額報告書の記載事項)
第百四条 法第二百三十一条の三(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)の規定の適用を受ける同条に規定する居住者又は非居住者は、同条の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年三月十五日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該総収入金額報告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 その年中の不動産所得、事業所得又は山林所得に係る総収入金額(非居住者にあつては、法第百六十一条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得に係る総収入金額に限る。)の合計額及び当該合計額の所得ごとの内訳
三 不動産所得、事業所得又は山林所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又はこれらの所得の生ずる場所
四 その他参考となるべき事項
(財産債務明細書の記載事項)
第百五条 法第二百三十二条第一項(財産債務明細書の提出)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する明細書には、別表第十に定めるところにより、同条第一項の規定に該当する者の財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載しなければならない。ただし、その明細書を提出すべき者(同項第一号に掲げる申告書で法第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定に該当して提出されたものについては、法第百二十四条第一項に規定する死亡をした者とし、法第二百三十二条第一項第二号に掲げる申告書については、法第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)に規定する死亡をした者とする。)が青色申告書を提出する個人である場合には、その不動産所得、事業所得又は山林所得に係る財産及び債務で法第百四十九条(青色申告書に添付すべき書類)の規定により青色申告書に添付すべき貸借対照表に記載されるものについては、別表第十の二の(イ)に定めるところにより事業元入金として記載すれば足りるものとする。
2 前項の明細書に記載される財産の価額及び債務の金額は、次の各号に掲げる財産及び債務の区分に応じ、当該各号に定める額による。
一 公社債、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口(以下この号において「投資口」という。)、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。)並びに貸付信託、投資信託及び特定受益証券発行信託の受益権(次号の規定に該当するものを除く。) これらの権利を表示する証券の額面金額(無額面株式(投資口を含む。)については発行価額とし、オープン型の証券投資信託の受益権についてはその取得をした時における受益権一口当たりの金額とする。)による価額
二 前項ただし書の規定に該当する財産及び債務 同項ただし書に規定する事業元入金の金額
三 たな卸資産及び青色申告書を提出する者の不動産所得、事業所得又は山林所得に係る減価償却資産(前号の規定に該当するものを除く。) その年分の事業所得の金額の計算の基礎となつたそのたな卸資産の評価額及びその年十二月三十一日(法第二百三十二条第一項第二号又は第三号に掲げる申告書を提出する場合には、それぞれこれらの号に掲げる日。次号において同じ。)における減価償却資産の償却後の価額
四 その他の財産及び債務 その年十二月三十一日におけるその財産の見積価額及びその債務の金額
3 その年の前年分につき第一項の明細書を確定申告書に添付して提出した者が、その年分につき引き続きその明細書を作成して添付する場合には、その明細書に記載される財産及び債務のうち前項第一号又は第四号に掲げるものの価額は、前項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一 その年において取得した財産及びその年において生じた債務については、その財産の取得に要した金額(相続、遺贈又は贈与により取得した財産については、その取得時における見積価額)及びその債務の金額による。
二 前年から引き続いて有する財産及び債務については、前年分のその明細書に記載されたその価額による。
(計算書等の書式の特例)
第百六条 国税庁長官は、別表第三(一)から別表第三(六)まで及び別表第五(一)から別表第九(二)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
(経過規定の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税所得に係る経過規定)
第三条 新規則第二条(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)の規定は、昭和四十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同条に規定する預入等をした同条に規定する預貯金等について適用する。
2 法第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する学校の児童又は生徒が、施行日前に預入し又は信託した旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第六条の二第一項第一号又は第二号(少額預金等の利子所得の非課税)に掲げる預金又は合同運用信託で法の施行の際同条並びに旧所得税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十号)第四条の二十、第四条の二十一、第四条の二十三及び第四条の二十五(代表者名義の非課税貯蓄申告書等)に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預金又は合同運用信託については、新規則第二条第一項の規定により同項に規定する書類を提出して預入又は信託をしたものとみなす。
第四条 削除
(支払調書に関する経過規定)
第五条 昭和四十年一月一日から同年三月三十一日までの間に支払の確定した法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(無記名の株式の利益若しくは利息の配当又は無記名の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の受益証券に係る収益の分配を除く。)につき同日までに改正前の所得税法施行細則(昭和二十二年大蔵省令第二十九号。以下「旧規則」という。)第二十六条(配当所得の支払調書)及び第三十条から第三十条の三まで(株式の消却等の場合の通知書等)の規定による支払調書の提出又は書面による通知がされている場合には、当該配当等については、新規則第八十三条(配当等の支払調書)及び第九十二条(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)の規定による調書の提出又は通知書の交付がされたものとみなす。
2 昭和四十年一月一日から同年三月三十一日までの間に支払の確定した法第二百二十五条第一項第四号(生命保険金等の支払調書)に規定する給付につき同日までに旧規則第二十七条の二(生命保険金等の支払調書)の規定による支払調書が提出されている場合には、当該給付については、新規則第八十六条(生命保険金等の支払調書)の規定により提出する調書に記載することを要しない。
3 昭和四十年分の所得税に係る新規則第八十六条及び第八十七条(損害保険の満期返戻金等の支払調書)に規定する調書の提出については、新規則第八十六条第二項第二号及び第八十七条第二項中「三十万円」とあるのは、「五十万円」とする。
(書式に関する経過規定)
第六条 新規則別表第三(一)から別表第三(五)までに定める書式は、昭和四十年六月一日以後提出する法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書について適用し、同日前に提出する当該計算書については、なお従前の例による。
2 新規則に定める書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める書式をもつてこれに代えることができる。
附 則 (昭和四〇年九月三〇日大蔵省令第五二号) 抄
1 この省令は、昭和四十年十月一日から施行する。
10 昭和四十三年三月三十一日までは、前項の規定による改正後の省令の規定の適用については、証券業者は、証券会社とみなす。
附 則 (昭和四一年三月三一日大蔵省令第一二号)
1 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新規則第七十三条(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)及び第七十四条(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)の規定は、昭和四十二年一月一日以後に提出する所得税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十一号)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新法第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に提出するこれらの申告書については、なお従前の例による。
4 新規則第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定及び別表第六(一)に定める書式は、昭和四十二年以後の年において支払の確定した新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について適用し、昭和四十一年以前の年において支払の確定した当該給与等については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年五月三一日大蔵省令第二五号)
1 この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、所得税法施行規則第一編第三章(少額預金等の利子所得の非課税)及び別表第一の改正規定は、同年七月一日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新規則第二編第四章第三節(青色申告)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二編第四章第三節(青色申告)及び附則第四条(青色申告者の帳簿書類の特例に関する経過規定)並びに旧規則別表第二の例による。
4 新規則第八十四条(報酬、料金等の支払調書)、第九十三条(給与等の源泉徴収票)及び第九十四条(退職手当等の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第五及び別表第六に定める書式(所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百四条第一項第四号(源泉徴収義務)に掲げる職業拳闘家の報酬、同項第六号に掲げる報酬及び料金、同項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金並びに所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百五号)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三百二十条第三項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)に規定するプロレスラー及びプロゴルフアーの報酬及び料金に係る部分の規定及び書式を除く。)は、昭和四十二年八月一日以後に提出又は交付する新規則第五編第一章(支払調書の提出等の義務)に規定する支払調書、源泉徴収票又は支払明細書について適用し、同日前に提出又は交付する当該支払調書、源泉徴収票又は支払明細書については、なお従前の例による。
5 新法第二百四条第一項第四号に掲げる職業拳闘家の報酬、同項第六号に掲げる報酬若しくは料金、同項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金又は新令第三百二十条第三項に規定するプロレスラー若しくはプロゴルフアーの報酬若しくは料金に係る新規則第八十四条の規定及び新規則別表第五(九)に定める書式は、昭和四十三年一月一日以後に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金について適用する。
6 新規則別表第三(二)、(四)及び(五)に定める書式は、昭和四十二年八月一日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附をする同条の計算書について適用し、同日前に当該添附をする計算書については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年八月三一日大蔵省令第五三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則第八十四条から第八十六条まで(報酬、料金等の支払調書等)、第八十八条から第九十条まで(損害保険代理報酬の支払調書等)、第九十三条(給与等の源泉徴収票)、第九十四条(退職手当等の源泉徴収票)及び第九十六条(信託の計算書)の規定並びに別表第五(十一)の書式は、この省令施行の日以後に提出するこれらの規定に規定する支払調書、源泉徴収票又は計算書について適用し、同日前に提出する当該支払調書、源泉徴収票又は計算書については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四三年四月二〇日大蔵省令第一七号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定(新規則第十四条(有価証券の保管者等の帳簿書類の整理保存)の規定を除く。)は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新規則第九十条(不動産所得等の支払調書)及び第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに別表第三(一)、(三)及び(四)、別表第五(十七)並びに別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十一号)による改正後の所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附をする同条の計算書、同法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する同項の調書及び同法第二百二十六条第一項(給与所得の源泉徴収票)の規定により提出し、若しくは交付する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に添附し、提出し、又は交付するこれらの計算書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
4 施行日以後に提出する昭和四十三年分の給与所得に係る前項の源泉徴収票については、新規則別表第六(一)の備考2(10)(イ)中「法第84条第2項」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律(昭和43年法律第21号)附則第3条第1項の規定により読み替えられた法第84条第2項第1号又は第2号」とする。
附 則 (昭和四四年四月八日大蔵省令第二四号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十四条第二項(増加償却割合の計算等)の規定は、昭和四十四年分以後の所得税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新規則第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに別表第三(一)及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附する同条の計算書及び同法第二百二十六条第一項(給与所得の源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に添附し、提出し、又は交付する当該計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年四月一日大蔵省令第一八号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月三〇日大蔵省令第三〇号) 抄
1 この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定(新規則第四条(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲)及び別表第一(二)から別表第一(六)までに定める書式を除く。)は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新規則第七十七条(退職所得の受給に関する申告書)及び第九十四条(退職手当等の源泉徴収票)の規定並びに別表第四(二)、別表第五(二)、別表第五(五)、別表第五(二十)及び別表第六(二)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出又は交付する退職所得の受給に関する申告書、源泉徴収票、告知書、支払調書又は支払通知書について適用し、同日前に提出又は交付するこれらの申告書、源泉徴収票、告知書、支払調書又は支払通知書については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年三月三一日大蔵省令第一一号)
1 この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 目次、第一編第三章の章名、第三条第一号、第六条から第十三条まで並びに第八十一条第二項及び第八十二条第二項(法第百七十六条第一項に係る部分を除く。)の改正規定 昭和四十七年一月一日
二 第四条第九号の改正規定 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の施行の日
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新令第百九十五条第二号(小規模事業者の要件)の規定により新たに所得税法第六十七条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する小規模事業者に該当することとなつた居住者が、昭和四十六年分以後の各年分の所得税につき再び同条の規定の適用を受けようとする場合には、新規則第三十九条第一項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)中「再び法第六十七条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする年の一月三十一日」とあるのは「昭和四十六年五月三十一日」と、同条第四項中「再び法第六十七条の二の規定の適用を受けようとする年の三月十五日」とあるのは「昭和四十六年七月十五日」として、これらの規定を適用する。
4 新規則第七十五条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)、第八十一条から第八十三条まで(無記名公社債の利子等の受領者の告知書等)及び第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに別表第三(四)、別表第三(五)、別表第五(五)、別表第五(九)、別表第五(十六)、別表第五(十八)及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法(以下「法」という。)第百九十六条第一項(給与所得者の保険料控除申告書)の規定により提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書、法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附する同条の計算書、法第二百二十四条第一項(無記名公社債の利子等の受領者の告知)の規定により提出する同条の告知書、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十八号)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出する同項の支払調書又は新法第二百二十六条(源泉徴収票)の規定により提出し、若しくは交付する同条の源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、添附し、又は交付するこれらの申告書、計算書、告知書、支払調書又は源泉徴収票については、なお従前の例による。
5 昭和四十六年分の新規則第九十三条(給与等の源泉徴収票)に規定する源泉徴収票については、同条第一項第四号及び別表第六(一)の備考2(4)中「法別表第七の附表」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十八号)附則別表第一」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和四六年五月一五日大蔵省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月一一日大蔵省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年八月二四日大蔵省令第五八号)
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一一月二〇日大蔵省令第七八号)
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月一九日大蔵省令第五四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十四条第一項(増加償却割合の計算等)の規定は、昭和四十七年分以後の所得税について適用し、昭和四十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新規則第六十三条第一項(帳簿書類の整理保存)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する保存をする場合について適用する。
4 新規則第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに別表第一(四)、別表第三(一)、別表第三(四)、別表第五(十七)及び別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百二十七号)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十一条第二項の規定により提出する申告書並びに所得税法(以下「法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附する同条の計算書、法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する同項の支払調書及び法第二百二十六条第一項(給与所得の源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に添附し、提出し、又は交付する当該申告書、計算書、支払調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
5 所得税法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第七十六号)による改正後の所得税法第二百四条第一項第一号(源泉徴収義務)又は新令第三百二十条第一項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)若しくは第三項に規定する工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又は写真製版用写真原板の修整、写真植字、雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真若しくはプロボウラーの報酬若しくは料金に係る新規則別表第三(五)及び別表第五(九)に定める書式は、昭和四十七年八月一日以後に支払うべきこれらの報酬又は料金について適用する。
附 則 (昭和四八年四月七日大蔵省令第二二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新規則第百二条(申告書の公示の方法)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公示をする場合について適用する。
4 新規則第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定は、施行日以後に所得税法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に提出する当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年四月二一日大蔵省令第二六号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第九十条(不動産所得等の支払調書)及び第九十一条(支払調書の書式)の規定並びに別表第五(二十一)から別表第五(二十三)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第二十二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第二百二十五条第一項第八号(支払調書)の規定により提出する支払調書について適用し、同日前に提出する支払調書については、なお従前の例による。
3 新規則第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに別表第三(三)及び別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法(以下「法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附する同条の計算書又は法第二百二十六条(源泉徴収票)の規定により提出し、若しくは交付する同条の源泉徴収票について適用し、同日前に添附し、提出し、又は交付する当該計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年二月二八日大蔵省令第八号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正前の所得税法施行規則第三十六条(小形汽船の特別修繕引当金勘定への繰入れの期間)の規定は、所得税法施行令及び法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第四十二号。以下「改正政令」という。)附則第二条第二項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により適用される所得税法施行令第百六十一条第一項第一号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)に規定する大蔵省令で定める月数について準用する。
附 則 (昭和四九年三月三〇日大蔵省令第二五号)
1 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新規則第三十六条の三第三項(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する青色事業専従者を有することとなつた場合について適用し、同日前に当該青色事業専従者を有することとなつた場合については、なお従前の例による。
4 新規則第五十五条第四号(青色申告承認申請書の記載事項)の規定は、昭和五十年一月一日以後に所得税法第百四十四条(青色申告の承認の申請)の規定により提出する同条に規定する申請書について適用し、同日前に提出する当該申請書については、なお従前の例による。
5 昭和四十九年分の所得税につき所得税法及び災害被害者の租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十五号)附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた所得税法第八十四条第一項(扶養控除)に規定する二十二万五千円の控除の適用を受ける者(以下「扶養控除額の特例適用者」という。)が同法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定により提出する同項の申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、その適用を受ける旨を記載するものとする。
6 新規則第八十四条第二項(報酬、料金の支払調書)及び第八十五条第二項(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)の規定は、施行日以後に所得税法第二百二十五条第一項第三号及び第七号(支払調書)の規定により提出する同項の調書について適用し、同日前に提出する当該調書については、なお従前の例による。
7 新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定及び別表第六の(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、若しくは交付する同項の源泉徴収票(以下「源泉徴収票」という。)について適用し、同日前に提出し、又は交付する源泉徴収票については、なお従前の例による。
8 扶養控除額の特例適用者の昭和四十九年分の所得税に係る源泉徴収票には、新規則第九十三条第一項各号に掲げる事項のほか、扶養控除額の特例適用者である旨を記載するものとする。
9 新規則第九十七条第二項(名義人受領の配当所得の調書)の規定は、施行日以後に所得税法第二百二十八条(名義人受領の配当所得の調書)の規定により提出する同条の調書について適用し、同日前に提出する当該調書については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年三月三一日大蔵省令第八号) 抄
1 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第五十七号)附則第六条(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)に規定する大蔵省令で定めるものは、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十六条の四第一項(農畜産物の価格安定等のための負担金)の規定により国税庁長官の認定を受けた法人の同項の規定に規定する業務に係る資金とする。
4 新規則第八十四条第二項(報酬、料金等の支払調書)、第八十六条第二項(生命保険金等の支払調書)、第八十七条第二項(損害保険の満期返戻金等の支払調書)、第八十八条第二項(損害保険代理報酬の支払調書)、第八十九条第二項(非居住者等の所得の支払調書)及び第九十条第二項(不動産所得等の支払調書)並びに第九十三条第二項(給与等の源泉徴収票)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十五条第一項(支払調書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書又は源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付したこれらの調書又は源泉徴収票については、なお従前の例による。
5 新規則別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(五)、別表第四(二)、別表第五(二)、別表第五(十六)及び別表第七に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条第一項(無記名公社債の利子等の受領者の告知)、第二百二十五条第一項(支払調書)及び第二百二十七条(信託に関する計算書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年六月二一日大蔵省令第二四号)
この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、第三条の二第二項及び第八十二条第一項第四号並びに別表第三(一)及び別表第五(一)の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年一月一七日大蔵省令第三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則第四十七条の二第三項(寄付金控除を受けるための書類)の規定は、昭和五十一年分以後の所得税について適用する。
附 則 (昭和五一年三月三一日大蔵省令第六号)
1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四十七条の二の規定は、昭和五十一年分以後の所得税について適用し、昭和五十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新規則別表第三(一)から別表第三(五)まで及び別表第五(十六)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に添付し、又は提出するこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
4 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める書式をもつてこれに代えることができる。
附 則 (昭和五二年四月一日大蔵省令第一三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和五十二年分以後の所得税について適用し、昭和五十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付する当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
4 新規則別表第三(一)から別表第三(四)までに定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条の計算書について適用し、施行日前に添付する当該計算書については、なお従前の例による。
5 新規則別表第三(一)から別表第三(四)まで及び別表第六(一)の書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める書式をもつてこれに代えることができる。
附 則 (昭和五三年三月三一日大蔵省令第一五号)
1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第六条第二項(個人の準備金に関する経過措置)の規定により公害防止準備金を積み立てる個人に係る改正後の所得税法施行規則第四十条(収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目)の規定の適用については、同条第二号中「の規定による」とあるのは、「並びに租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第六条第二項(個人の準備金に関する経過措置)の規定による」とする。
附 則 (昭和五三年五月一九日大蔵省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の所得税法施行規則第四十七条の二第三項第二号の規定は、同日以後に支出する寄附金で租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十四(寄附金控除の特例)の規定により特定寄附金とみなされるものについて適用する。
附 則 (昭和五三年九月三〇日大蔵省令第五八号)
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三一日大蔵省令第一四号)
1 この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則第八十二条第二項(利子等の支払調書)及び第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定並びに別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十五条第一項(支払調書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する支払調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付するこれらの支払調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年三月三一日大蔵省令第一四号)
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、別表第三(三)の表の備考及び別表第六(一)の表の備考2(12)(ヘ)の改正規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年九月三〇日大蔵省令第四〇号)
1 この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
2 所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百五十号。第四項において「改正政令」という。)附則第二項(貯蓄取扱機関等の営業所の届出)の規定の適用がある場合における改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第五十条の十二第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の届出)の届出書は、同項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所を有する郵便貯金の受入れをする者又は新令第三十二条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者が、昭和六十年十月一日から同月末日までに、当該貯蓄取扱機関等の営業所ごとにその名称及び所在地その他参考となるべき事項を記載した書類を、その者の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出することにより、これに代えることができるものとする。
3 前項の規定による書類の提出があつた場合には、当該書類は、当該書類に記載された貯蓄取扱機関等の営業所の長が新令第五十条の十二第一項の規定により提出した同項の届出書とみなす。
4 改正政令附則第二項の規定により読み替えられた新令第五十条の十二第一項に規定する大蔵省令で定める日は、新たに同項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所となつた日の属する月の翌月十日(当該翌月十日が昭和六十一年一月一日以後であるときは、同日以後最初に新令第五十条の三第一項(交付申請書の記載事項及び提出方法等)の交付申請書を受理することとなると見込まれる日)とする。
附 則 (昭和五六年三月三一日大蔵省令第一二号)
1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、又は交付する当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年五月二七日大蔵省令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の所得税法施行規則第六十三条(帳簿書類の整理保存)の規定は、昭和五十六年以後において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿及び書類を保存する場合について適用し、昭和五十五年以前において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿及び書類を保存する場合については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年一〇月二九日大蔵省令第五五号)
この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年一一月九日大蔵省令第五六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
第二条 削除
第三条 削除
第四条 削除
(利子、配当等の支払調書の提出に関する経過措置)
第五条 新規則第八十二条(利子等の支払調書)及び第八十三条(配当等の支払調書)の規定は、昭和五十八年四月一日以後に支払の確定する新法第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等(同項に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日以後に支払をする当該利子、利益の配当又は収益の分配。次項において同じ。)に係る新法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書について適用し、同日前に支払の確定した旧法第二十三条第一項(利子所得)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する利子等又は配当等(旧法第二百二十四条第一項(無記名公社債の利子等の受領者の告知)に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日前に支払をした当該利子、利益の配当又は収益の分配)に係る旧法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年一月一二日大蔵省令第一号)
この省令は、昭和五十七年一月十五日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月三一日大蔵省令第一九号)
1 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の二第一項(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する所得税法第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、施行日前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。
3 新規則第十九条の二(資産の譲渡とみなされる地役権の設定の範囲)の規定は、昭和五十七年分以後の所得税について適用する。
4 新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定及び新規則別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
5 昭和五十七年中の給与等(新規則第九十三条第一項に規定する給与等をいう。)に係る同項の源泉徴収票を施行日以後に提出し、又は交付する場合における新規則第九十三条第一項の規定及び新規則別表第六(一)に定める書式については、新規則第九十三条第一項第九号中「の額」とあるのは「の額及び租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十二条第一項(住宅貯蓄控除に関する経過措置)の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条の五第一項(年末調整に係る住宅貯蓄控除)に規定する住宅貯蓄年末調整控除額」と、新規則別表第六(一)の備考2(13)中「第41条の2第1項」とあるのは「第41条の2第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和57年法律第8号)附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第41条の5第1項」と、「住宅取得控除の額」とあるのは「住宅取得控除の額又は住宅貯蓄年末調整控除額」と、「記載すること。」とあるのは「記載すること。この場合において、同項の規定の適用を受けた者である場合には、「摘要」の欄に、所得税法施行規則の一部を改正する省令(昭和57年大蔵省令第19号)による改正前の所得税法施行規則別表第六(一)の備考2(14)(ヘ)に掲げる事項を記載すること。」とする。
附 則 (昭和五七年一〇月一日大蔵省令第五七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則別表第三(一)並びに別表第五(一)及び別表第五(十一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条の計算書及び同法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する同項の調書について適用し、同日前に添付し、又は提出した当該計算書及び調書については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年三月三一日大蔵省令第一七号)
1 この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 所得税法施行令等の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第五十九号)による改正後の所得税法施行令第二百十五条第一項第二号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタ(試験研究法人等の範囲)に掲げる法人がこの省令の施行の日前二年以内の間に第一条の規定による改正前の所得税法施行規則第四十七条の二第三項第一号ロ(寄付金控除を受けるための書類)に規定する主務官庁から交付を受けた同号ロに規定する証する書類は、第一条の規定による改正後の所得税法施行規則第四十七条の二第三項第一号ロに規定する証する書類とみなす。この場合において、同号ロの規定の適用については、同号ロ中「受けたもの(当該特定寄付金を受領した者が同項第二号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタに掲げる法人に該当する場合には、当該二年内に発行された書類に記載されている同号の認定の日が当該支出する日以前二年(同号ハに掲げる法人にあつては、五年)内であるものの写しに限る。)」とあるのは、「受けたもの」とする。
附 則 (昭和五九年三月三一日大蔵省令第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目に関する経過措置)
第三条 昭和五十九年十二月三十一日までに締結された所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第五十七号)による改正後の所得税法施行令第二百十一条第三号(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の範囲)に掲げる契約に係る新規則第四十条の五(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定の適用については、同年分及び昭和六十年分の所得税に限り、同条第一項第三号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、「であり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」とする。
(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)
第四条 新規則第七十五条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第百九十六条第一項(給与所得者の保険料控除申告書)の規定により提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出する当該申告書については、なお従前の例による。
(支払調書の提出等に関する経過措置)
第五条 新規則第八十四条第二項第一号(報酬、料金等の支払調書)、第八十六条第二項(生命保険金等の支払調書)、第八十七条第二項(損害保険の満期返戻金等の支払調書)、第八十八条第二項(損害保険代理報酬の支払調書)及び第九十条第二項(不動産所得等の支払調書)並びに第九十三条第二項第四号(給与等の源泉徴収票)の規定は、施行日以後に所得税法第二百二十五条第一項(支払調書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書又は源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付したこれらの調書又は源泉徴収票については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日大蔵省令第一三号)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月三〇日大蔵省令第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の四(預入制限額を超える郵便貯金の利子の範囲の細目)及び第三条の十一(非課税とされない利子等の税務署長への通知)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号。以下「改正法」という。)第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第九条の二第一項(郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
2 新規則第三条の五から第三条の十まで(団体取扱いの郵便貯金の告知方法等)、第三条の十二(氏名又は名称等に異動があつた場合の手続)及び第三条の十三(郵便貯金の受入れをする者の書類の整理保存)の規定は、施行日以後に預入をする郵便貯金について適用する。
3 所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第三項第二号(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める預入は、次の各号のいずれかに該当する預入とする。
一 国債の利子、恩給及び年金の振替預入その他現金又は郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第三十四条第一項(証券等による預入)に規定する証券若しくは証書をもつてする預入以外の預入
二 郵便貯金規則(昭和二十三年逓信省令第十七号)第五十条の二第一項(給与の支払をする者による預入)の規定による同項の給与金の預入
4 改正令附則第二条第三項第三号に規定する大蔵省令で定める預入は、郵便貯金規則第四十一条第一項(機械預入)に規定する自動預払機による預入とする。
5 改正令附則第二条第四項の規定により読み替えられた改正令第一条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十条の九第三項(通帳式定額郵便貯金証書等の告知等の特例)に規定する大蔵省令で定める郵便貯金は、施行日前に交付を受けた郵便貯金規則第八十四条の十二第二項(自動積立預入)に規定する定額郵便貯金証書に記載される郵便貯金で、施行日以後に同規則第八十四条の十第一項(自動積立預入の取扱い)に規定する自動積立預入により預入がされたもの(当該預入がされた日が昭和六十三年十二月三十一日までのものに限る。)とする。
(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第三条 新規則第一編第四章(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、施行日以後に預入、信託又は購入をする新法第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
2 新規則別表第一(一)から別表第一(六)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書又は申込書について適用する。この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を新規則別表第一(一)から別表第一(六)までに定める書式(以下この項において「新書式」という。)によることができない特別の事情があるときは、所得税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十六年大蔵省令第五十六号)による改正前の所得税法施行規則(第五条において「旧規則」という。)に定める当該申告書又は申込書の書式(当該書式の余白に新書式に定める事項の記載欄を設けたものに限る。)によることができる。
3 改正令附則第三条第五項第二号(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める預貯金に係る契約は、普通貯金並びに新規則第六条第二号及び第三号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲)に掲げる預貯金に係る契約とする。
4 改正令附則第三条第五項第二号に規定する大蔵省令で定める預入は、前条第三項又は第四項に規定する預入に相当する預入とする。
5 改正令附則第三条第五項第四号に規定する大蔵省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 改正令附則第三条第五項第四号に規定する旧預貯金等に係る契約(同項第二号に規定する預貯金に係る契約を除く。)で新令第三十五条第一項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定による記載をした同項の非課税貯蓄申込書が提出されているもののうち、当該契約において次に掲げる事項の定めがあるものに基づき、当該契約において定めるところに従い、預貯金、合同運用信託又は有価証券(以下この項において「預貯金等」という。)の預入、信託又は購入(以下この項において「預入等」という。)をする場合(当該非課税貯蓄申込書につき同条第二項の規定による同項の非課税貯蓄申込書の提出をする日又は昭和六十三年十二月三十一日までの日のいずれか早い日までに預入等をする場合に限る。)
イ 一定の期日又は一定の期間ごとに、一定金額の同種の預貯金等を反復して預入等をすること。
ロ その預入等に充てられる金銭は、預貯金(普通預金若しくは普通貯金又は郵便貯金法第七条第一項第一号(郵便貯金の種類)に規定する通常郵便貯金に限る。)、合同運用信託又は有価証券(合同運用信託に係る無記名の貸付信託の受益証券又は有価証券にあつては、新令第三十七条第一項各号(有価証券の保管の委託又は登録)に掲げる方法による保管の委託又は登録を受けているものに限る。)の元本又はその利子若しくは収益の分配に係るもののみをもつて、かつ、振替により払込みをすること。
ハ その預入等をする預貯金等が合同運用信託に係る無記名の貸付信託の受益証券又は有価証券であるときは、当該受益証券又は有価証券を新令第三十七条第一項各号の方法による保管の委託又は登録を受けること。
二 貸付信託の受益証券又は新令第三十三条第三項第二号若しくは第三号(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)に掲げる債券(新令第三十七条第一項各号に掲げる方法による保管の委託又は登録を受けているものに限る。)の信託期間又は償還期間の満了期において当該貸付信託又は債券につき支払を受ける収益の分配又は利子と当該貸付信託又は債券の元本との合計額又は当該元本に相当する金額をもつて、引き続き同種の貸付信託の受益証券又は債券の信託又は購入をすることをあらかじめ約する契約に基づき、当該満了期において当該貸付信託又は債券の信託又は購入をする場合(施行日以後最初に当該信託又は購入をする場合に限る。)
6 改正令附則第三条第六項に規定する大蔵省令で定める場合は、同項に規定する旧非課税貯蓄申告書につき新令第四十一条第一項(非課税貯蓄限度額変更申告書)に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書を提出した場合又は改正令附則第三条第六項に規定する預貯金等の預入等が前項第一号に規定する預入等に該当する場合とする。
7 改正法附則第二十八条第五項(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)の規定又は改正令附則第三条第六項の規定により新たに提出されるこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書に係る新規則別表第一(一)に定める書式については、同表の表中「
最高限度額の合計額
(摘要)
」とあるのは、「「
最高限度額の合計額
旧非課税貯蓄申告書の提出年月日 昭和 年 月 日
(摘要)
」とする。
8 改正令附則第三条第五項に規定する金融機関の営業所等は、施行日以後最初に、同項に規定する旧非課税貯蓄申告書につき新令第四十一条第一項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書を受理した場合(既に改正法附則第二十八条第五項又は改正令附則第三条第六項の規定により提出されたこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書を受理している場合を除く。)には、当該非課税貯蓄限度額変更申告書に、その旨及び当該旧非課税貯蓄申告書の提出年月日を記載しなければならない。
(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
第四条 新規則第八十一条から第八十一条の七まで(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、新令第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等で施行日以後に支払の確定するもの(郵便貯金の利子にあつては、施行日以後に預入がされた郵便貯金に係るものに限る。)について適用する。
2 改正令附則第六条第二項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、新規則第八十一条に規定する場所)
二 その者の新規則第八十一条の五第一項第一号ロからニまでに掲げる書類の名称及び記号番号
三 改正令附則第六条第二項に規定する利子等又は配当等を生ずべき預貯金等又は株式等の種類及び元本の額又は数量
四 その他参考となるべき事項
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)
第五条 新規則第八十一条の八から第八十一条の十一まで(無記名公社債の利子等に係る告知書の記載事項等)の規定及び新規則別表第四(一)から別表第四(三)までに定める書式は、施行日以後に支払を受ける新令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等の利子等に係る告知書について適用し、施行日前に支払を受けた当該無記名公社債等の利子等に係る告知書については、旧規則第八十一条(無記名公社債の利子等の受領者の告知書)の規定及び旧規則別表第四(一)から別表第四(三)までに定める書式の例による。
(利子、配当等の支払調書の提出に関する経過措置)
第六条 新規則第八十二条(利子等の支払調書)及び第八十三条(配当等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する新法第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等(同項に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、施行日以後に支払をする当該利子、利益の配当又は収益の分配)に係る新法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書について適用し、施行日前に支払の確定した改正法第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等(同項に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、施行日前に支払をした当該利子、利益の配当又は収益の分配)に係る旧法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書については、なお従前の例による。
(譲渡性預金の譲渡等の告知等に関する経過措置)
第七条 新規則第八十一条の十二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)及び第九十七条(名義人受領の配当所得等の調書)の規定は、施行日以後に提出する新法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)及び第二百二十八条(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する告知書又は調書について適用し、施行日前に提出した旧法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)及び第二百二十八条(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する告知書又は調書については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年三月三一日大蔵省令第九号)
1 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定及び新規則別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
3 昭和六十一年及び昭和六十二年の各年中の給与等(新規則第九十三条第一項に規定する給与等をいう。以下「給与等」という。)に係る同項の源泉徴収票を施行日以後に提出し、又は交付する場合における同項の規定及び新規則別表第六(一)に定める書式については、同項第九号中「の額」とあるのは「の額又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第十条第一項(住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条の二第一項(年末調整に係る住宅取得控除)の規定による年末調整に係る住宅取得控除の額」と、新規則別表第六(一)の表中「住宅取得特別控除の額」とあるのは「住宅取得特別控除の額又は住宅取得控除の額」と、同表の備考2(14)中「第41条の2第1項」とあるのは「第41条の2第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第10条第1項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法((15)(ホ)において「旧措置法」という。)第41条の2第1項」と、「の額」とあるのは「の額又は年末調整に係る住宅取得控除の額」と、同表の備考2(15)(ホ)中「第41条の2第1項」とあるのは「第41条の2第1項又は旧措置法第41条の2第1項」とする。
附 則 (昭和六二年八月五日大蔵省令第四一号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の所得税法施行規則第四十七条の二第三項第一号ロ(寄付金控除を受けるための書類)の規定(所得税法施行令第二百十七条第一項第三号(試験研究法人等の範囲)に掲げる法人に係る部分に限る。)は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行される同号ロに規定する証する書類の写しを所得税法施行令第二百六十二条第一項(確定申告書に関する書類の提出又は提示)の規定により確定申告書に添付し又は当該申告書の提出の際提示する場合について適用し、個人が施行日前に発行された第二条の規定による改正前の所得税法施行規則第四十七条の二第三項第一号ロ(寄付金控除を受けるための書類)に規定する証する書類の写しを所得税法施行令第二百六十二条第一項の規定により確定申告書に添付し又は当該申告書の提出の際提示する場合については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年九月二九日大蔵省令第四四号)
1 この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第三(三)及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付)の規定により添付する同条の計算書及び新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付した当該計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
4 昭和六十二年分の所得税に係る新規則別表第六(一)に定める書式は、改正前の所得税法施行規則別表第六(一)に定める書式をもつてこれに代えることができる。この場合において、新法第百九十条第二号(年末調整)の規定により給与所得控除後の給与等の金額から控除した同号ニに規定する配偶者特別控除の額に相当する金額があるときは、当該書式の摘要の欄に当該金額及び同号ニに規定する配偶者の合計所得金額又はその見積額のうち新法第八十三条の二第一項第一号ロに規定する給与所得等の金額又はその見積額を記載するものとする。
附 則 (昭和六二年一〇月二七日大蔵省令第五七号)
1 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 所得税法第二百三条の五第二項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の支払者が昭和六十五年十月三十一日までに提出する令第三百十九条の七第一項(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)の規定により提出する同項の申請書に係る新規則第七十七条の四(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等)の規定の適用については、同条第一項第五号中「法第四編第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)」とあるのは、「法第四編第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)」とする。
4 新規則別表第三(三)から別表第三(五)まで及び別表第五(二十二)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付)又は第二百二十五条第一項第八号(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出するこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
5 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に新規則別表第三(三)から別表第三(五)まで又は別表第五(二十二)に準じて、記載したものをもつてこれに代えることができる。
6 新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)及び第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第六(一)から別表第六(三)までに定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付する当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
7 新規則第九十五条の二第一項(支払調書等の提出の特例)の規定は、施行日以後に同条第二項の規定により同項の申請書を提出する場合について適用する。
附 則 (昭和六二年一二月三日大蔵省令第六八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(内国法人が支払を受ける利子等に対する所得税の課税に関する経過措置)
第二条 所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第三百八十七号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものは、改正後の所得税法施行令第三十二条第二号又は第三号(金融機関等の範囲)に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。
(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等に関する経過措置)
第三条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一項(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する預貯金等の同項に規定する預入等をする場合について適用し、施行日前に改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第一項(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)に規定する預貯金等の同項に規定する預入等をした場合については、なお従前の例による。
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)
第四条 新規則別表第一(一)から別表第一(三)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第三条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)に規定する申込書又は届出書について適用する。
2 改正令附則第四条第三項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める預入は、次の各号のいずれかに該当する預入とする。
一 恩給及び年金の振替預入その他現金又は郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第三十四条第一項(証券等による預入)に規定する証券若しくは証書をもつてする預入以外の預入
二 郵便貯金規則(昭和二十三年逓信省令第十七号)第五十条の二第一項(給与の支払をする者による預入)の規定による同項の給与金の預入
3 改正令附則第四条第三項に規定する大蔵省令で定める預入は、郵便貯金規則第四十一条第一項(機械預入)に規定する自動預払機による預入とする。
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第五条 新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書又は申込書について適用する。この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を旧規則に定める当該申告書又は申込書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに準じて記載した当該申告書又は申込書をもつてこれに代えることができる。
2 附則第二条(内国法人が支払を受ける利子等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、改正令附則第五条第三項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものについて準用する。
3 改正令附則第五条第六項に規定する大蔵省令で定める預入は、前条第二項又は第三項に規定する預入に相当する預入等とする。
(支払調書の提出に関する経過措置)
第六条 新規則第八十二条(利子等の支払調書)並びに第八十三条第二項及び第三項(配当等の支払調書)の規定は、施行日以後に所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する調書について適用し、施行日前に提出した調書については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第七条 新規則別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(一)、別表第五(二)、別表第五(四)及び別表第五(十一)から別表第五(二十六)までに定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)及び第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
2 前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書又は調書に新規則別表第三(一)から別表第三(五)まで、別表第五(一)、別表第五(二)、別表第五(四)、別表第五(十一)及び別表第五(十三)から別表第五(二十六)までに準じて、記載したものをもつてこれに代えることができる。
附 則 (昭和六三年三月三一日大蔵省令第一三号)
1 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定及び新規則別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第五〇号)
1 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、第十六条の二第二号の改正規定、第八十一条の十二の次に五条を加える改正規定、第九十条の次に一条を加える改正規定、第九十一条の改正規定及び別表第五(二十六)の次に一表を加える改正規定並びに附則第五項の規定は、同年四月一日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 居住者の昭和六十四年から昭和六十八年までの各年分の所得税の額からの控除に係る新規則第四十二条第二項第二号(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類)の規定の適用については、同号中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。
4 新規則第六十三条(帳簿書類の整理保存)及び第百二条(事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿及び書類を保存する場合について適用し、施行日前において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿及び書類を保存する場合については、なお従前の例による。
5 新規則第九十一条(支払調書の書式)の規定及び新規則別表第五(二十七)に定める書式は、昭和六十四年四月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する調書について適用する。
6 新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)及び第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第六(一)及び別表第六(三)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十六条第一項及び第三項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付する改正法による改正前の所得税法第二百二十六条第一項及び第三項(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
7 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める源泉徴収票に新規則別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもつてこれに代えることができる。
附 則 (平成元年三月三一日大蔵省令第三九号)
1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第一(一)から別表第一(三)まで、別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第四(一)から別表第四(四)まで、別表第五(一)から別表第五(二十七)まで、別表第六(一)から別表第六(三)まで及び別表第八(一)から別表第八(三)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、添付し、又は交付する新規則第三条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)、第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)、第八十条(計算書の書式)、第八十一条の八(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)、第八十一条の十二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)、第九十一条(支払調書の書式)、第九十二条(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)、第九十五条(源泉徴収票の書式)及び第九十七条(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する申込書、届出書、申告書、計算書、告知書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、添付し、又は交付したこれらの申込書、届出書、申告書、計算書、告知書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
3 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申込書、届出書、申告書、計算書、告知書、調書、通知書又は源泉徴収票に新規則別表第一(一)から別表第一(三)まで、別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第四(一)から別表第四(四)まで、別表第五(一)から別表第五(二十七)まで、別表第六(一)から別表第六(三)まで及び別表第八(一)から別表第八(三)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成元年七月七日大蔵省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年三月三一日大蔵省令第一三号)
1 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新規則第三条の四第一項第二号(非課税郵便貯金申込書の特例が認められる郵便貯金の範囲)の規定は、平成二年四月二日以後に預入をする郵便貯金について適用し、同日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。
4 新規則第八十一条の四第五号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)の規定は、平成二年四月二日以後に支払の確定する郵便貯金の利子について適用し、同日前に支払の確定した郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
5 新規則別表第三(四)及び別表第五(二十三)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付)又は第二百二十五条第一項第八号(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
6 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に新規則別表第三(四)又は別表第五(二十三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成三年三月三〇日大蔵省令第一五号)
1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第九十条第二項の規定並びに別表第三(四)、別表第五(一)、別表第五(九)、別表第五(十四)、別表第五(二十七)及び別表第五(二十八)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第二百二十五条(支払調書)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び通知書について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び通知書については、なお従前の例による。
3 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に新規則別表第三(四)、別表第五(一)、別表第五(九)、別表第五(十四)、別表第五(二十七)及び別表第五(二十八)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成三年七月三一日大蔵省令第三八号) 抄
1 この省令は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定及び第二条の規定(法人税法施行規則第二十四条、別表六(十一)及び別表六(十三)の改正規定に限る。)は、平成三年八月一日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月三一日大蔵省令第四八号)
この省令は、平成三年十一月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月三一日大蔵省令第一一号)
1 この省令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、別表第三(三)の改正規定及び次項の規定は、平成五年一月一日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(三)に定める書式は、平成五年一月一日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
3 新規則別表第三(四)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
4 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書に新規則別表第三(四)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成五年三月三一日大蔵省令第四四号)
1 この省令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第三条の四の改正規定及び第八十一条の四第六号の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、同年五月六日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の四第一項第三号及び第二項(非課税郵便貯金申込書の特例が認められる郵便貯金の範囲等)の規定は、平成五年五月六日以後に預入をする郵便貯金について適用し、同日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。
3 新規則第八十一条の四第六号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)の規定は、平成五年五月六日以後に支払の確定する郵便貯金の利子について適用し、同日前に支払の確定した郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
4 新規則第百六条(申告書の公示の方法)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百三十三条(申告書の公示)の規定による公示をする場合について適用する。
5 新規則別表第三(二)、別表第三(六)及び別表第五(十二)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第二百二十五条第一項第三号(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
6 新規則別表第三(五)及び別表第五(十一)に定める書式は、平成五年五月一日以後に所得税法第二百二十条又は第二百二十五条第一項第三号の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
7 前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に新規則別表第三(二)、別表第三(五)、別表第三(六)、別表第五(十一)及び別表第五(十二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成六年三月三一日大蔵省令第三七号)
1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十三条第一項第四号(配当等の支払調書)の規定並びに新規則別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(三)及び別表第五(八)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び通知書について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付した当該計算書、調書及び通知書については、なお従前の例による。
3 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に新規則別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(三)及び別表第五(八)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成六年八月三一日大蔵省令第八三号) 抄
1 この省令は、平成七年一月一日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(八)、別表第五(十二)、別表第五(十三)、別表第五(二十二)、別表第六(二)及び別表第六(三)に定める書式は、この省令の施行の日以降に所得税法第二百二十条、第二百二十五条並びに第二百二十六条第二項及び第三項の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
3 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は源泉徴収票に改正後の同規則別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(八)、別表第五(十二)、別表第五(十三)、別表第五(二十二)、別表第六(二)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成六年一二月二日大蔵省令第一一四号) 抄
1 この省令は、平成七年一月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の所得税法施行規則第四十七条の二第三項の規定は、平成七年一月一日以後に支出する寄附金で租税特別措置法第四十一条の十七第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定により特定寄附金とみなされるものについて適用し、同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年三月三一日大蔵省令第三〇号)
1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十四条の二(定期積金の給付補てん金等の支払調書)の規定並びに新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(六)、別表第四(四)、別表第五(六)、別表第五(八)、別表第五(十二)、別表第五(二十八)及び別表第八(二)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)、第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書、調書及び通知書について適用し、同日前に添付し、又は提出したこれらの計算書、告知書、調書及び通知書については、なお従前の例による。
3 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、告知書、調書又は通知書に新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(六)、別表第四(四)、別表第五(六)、別表第五(八)、別表第五(十二)、別表第五(二十八)及び別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成七年六月三〇日大蔵省令第四七号)
1 この省令は、平成七年七月一日から施行する。
2 この省令による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の六第二項第十八号(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、この省令の施行の日以後に預入する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条の二第一項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金(以下「郵便貯金」という。)について適用し、同日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。この場合において、同日から平成九年九月三十日までの間に預入をする郵便貯金に係る新規則第三条の六第二項第十八号の規定の適用については、同号中「精神障害者保健福祉手帳」とあるのは、「精神障害者保健福祉手帳又は厚生大臣若しくは都道府県知事から交付を受けたその者の精神の障害の程度が国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表若しくは厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類」とする。
附 則 (平成七年一一月一七日大蔵省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日大蔵省令第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
第二条 削除
(利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
第三条 改正令附則第五条第二項及び第六項(利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものは、新規則第八十一条の三第四号(金融機関等の範囲)に規定する委託会社の営業所、事務所その他これらに準ずるものとする。
2 改正令附則第五条第二項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 改正令附則第五条第二項に規定する収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、新規則第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所)
二 改正令附則第五条第二項に規定する収益の分配の支払を受ける者が新規則第八十一条の六第一項第一号ロからニまで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)に掲げる書類のいずれかを有する場合には、これらの書類のいずれかの名称及び記号番号
三 改正令附則第五条第二項に規定する収益の分配を生ずべき同項に規定する証券投資信託の受益証券の種類又は名称及び元本の額又は数量
四 その他参考となるべき事項
3 改正令附則第五条第六項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 改正令附則第五条第六項に規定する収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、新規則第八十一条に規定する場所)
二 改正令附則第五条第六項に規定する収益の分配の支払を受ける者が新規則第八十一条の六第一項第一号ロからニまでに掲げる書類のいずれかを有する場合には、これらの書類のいずれかの名称及び記号番号
三 改正令附則第五条第六項に規定する収益の分配を生ずべき同項に規定する無記名の証券投資信託の受益証券(以下この項において「無記名証券投資信託の受益証券」という。)の種類又は名称及び元本の額又は数量
四 無記名証券投資信託の受益証券について、その元本の所有者以外の者が当該無記名証券投資信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける場合には、当該無記名証券投資信託の受益証券の元本の所有者の氏名又は名称及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
五 第一号の支払を受ける者が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
六 その他参考となるべき事項
(書式に関する経過措置)
第四条 新規則別表第三(三)、別表第三(四)、別表第五(三)、別表第五(九)、別表第五(二十三)、別表第五(二十八)及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
2 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は源泉徴収票に新規則別表第三(三)、別表第三(四)、別表第五(三)、別表第五(九)、別表第五(二十三)、別表第五(二十八)及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成八年五月三一日大蔵省令第三二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項第十号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、平成八年四月一日以後に購入をする所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用する。
3 新規則第八十一条の四第十号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)の規定は、平成八年四月一日以後に支払の確定する所得税法第二百二十四条第一項(利子等の受領者の告知)に規定する利子等について適用する。
附 則 (平成九年三月三一日大蔵省令第二六号)
1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第十九条の二第二項の改正規定は、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十九号)の施行の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(二)、別表第五(七)及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
3 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は源泉徴収票に新規則別表第三(二)、別表第五(七)及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成九年一二月一九日大蔵省令第九〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中所得税法施行規則第三条の四第一項第二号の改正規定、第三条の六第三項の改正規定及び第八十一条の四第五号の改正規定 公布の日
二 第一条中所得税法施行規則別表第一(一)から別表第二(六)までの改正規定及び第二条の規定並びに附則第四条の規定 平成十年二月二日
(老人等に該当する旨を証する書類の範囲に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の六第一項第二号(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入をする所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条の二第一項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金(以下「郵便貯金」という。)について適用し、施行日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成十二年十二月三十一日までの間に預入をする郵便貯金に係る新規則第三条の六第一項第二号の規定の適用については、同号中「若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証」とあるのは、「、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
第三条 新規則第八十一条の六第一項第一号ロ(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)の規定は、施行日以後の所得税法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)の規定による告知の際に提示する同項に規定する書類(以下「書類」という。)について適用し、施行日前の同項の規定による告知の際に提示した書類については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成十二年十二月三十一日までの間の同項の規定による告知の際に提示する書類に係る新規則第八十一条の六第一項第一号ロの規定の適用については、同号ロ中「若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証」とあるのは、「、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
附 則 (平成九年一二月二五日大蔵省令第九四号)
1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
3 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書に新規則別表第三(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成一〇年一月八日大蔵省令第一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二(四)及び改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新措置法規則」という。)別表第二(四)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出する新規則第十五条及び新措置法規則第二条の五第二項に規定する申告書について適用する。この場合において、当該申告書の書式を改正前の所得税法施行規則及び改正前の租税特別措置法施行規則に定める当該申告書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第二(四)及び新措置法規則別表第二(四)に準じて記載した当該申告書をもってこれに代えることができる。
附 則 (平成一〇年三月三一日大蔵省令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第六十三条第五項、第百二条第五項及び第百三条第三項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
(特別修繕引当金に関する経過措置)
第二条 所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百四号。以下この条において「改正令」という。)附則第十二条第一項(特別修繕引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の所得税法施行令第百六十条(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)及び第百六十一条(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十六条の二(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)及び第三十六条の三(特別修繕引当金勘定への繰入限度額の計算等)の規定並びに附則第四条の規定による改正前の所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成八年大蔵省令第十九号)附則第二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第三十六条の二及び第三十六条の三中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
(書式に関する経過措置)
第三条 改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(五)、別表第五(三)、別表第五(七)、別表第五(九)、別表第五(十五)から別表第五(二十九)まで及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
2 前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は源泉徴収票に新規則別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(五)、別表第五(三)、別表第五(七)、別表第五(九)、別表第五(十五)から別表第五(二十九)まで及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成一〇年六月一八日大蔵省令第九七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年八月三一日大蔵省令第一〇九号) 抄
1 この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月三〇日大蔵省令第一五七号)
1 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入をする所得税法第十条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用する。
3 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十年政令第三百六十九号)第二十五条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令第五十一条の二第二項(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録)に規定する証券投資信託委託業者の営業所がした同項に規定する公社債等の保管の委託の取次ぎが、当該証券投資信託委託業者の営業所において同条に定めるところにより保管の委託(以下この項において「直前の保管の委託」という。)がされていた当該公社債等に係る有価証券の当該直前の保管の委託の終了後直ちに行われる保管の委託(同条第一項第二号に掲げる方法により行われるものに限る。)に係る保管の委託の取次ぎである場合における当該公社債等に係る新規則第十六条(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録等)の規定の適用については、同条第一項第七号中「その他参考となるべき事項」とあるのは「その保管の委託の取次ぎが所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成十年大蔵省令第百五十七号)附則第三項の保管の委託の取次ぎに該当するものである旨、同項に規定する直前の保管の委託を受けた日、同項に規定する直前の保管の委託の終了の日その他参考となるべき事項」とする。
4 新規則第八十一条の四第九号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)の規定は、施行日以後に支払の確定する所得税法第二百二十四条第一項(利子等の受領者の告知)に規定する利子等について適用する。
5 新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(三)、別表第五(四)、別表第五(七)、別表第五(九)、別表第五(十)、別表第五(二十九)及び別表第八(二)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十八条(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し又は提出するこれらの規定に規定する計算書、調書及び通知書について適用し、同日前に添付し又は提出したこれらの計算書、調書及び通知書については、なお従前の例による。
6 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(三)、別表第五(四)、別表第五(七)、別表第五(九)、別表第五(十)、別表第五(二十九)及び別表第八(二)に準じて、記載したものをもつてこれに代えることができる。
附 則 (平成一一年三月三一日大蔵省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十一条の六第二項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第八十一条の十六第一項(株式等の譲渡対価の支払者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の所得税法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)若しくは第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は同法第二百二十四条第二項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前の当該告知又は当該告知書の提出の際に提示した当該書類については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第三条 新規則別表第二(四)に定める書式は、施行日以後に提出する所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第百十八号)による改正後の所得税法施行令第四十三条第三項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による申告書について適用し、施行日前に提出をした所得税法施行令の一部を改正する政令による改正前の所得税法施行令第四十三条第三項の規定による申告書については、なお従前の例による。
2 新規則別表第三(四)、別表第四(一)、別表第四(四)、別表第五(一)、別表第六(一)及び別表第六(三)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条第二項(利子の受領者の告知)、第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)、第二百二十五条第一項(支払調書)又は第二百二十六条第一項若しくは第三項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、告知書、調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、告知書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
3 前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申告書、計算書、告知書、調書又は源泉徴収票に新規則別表第二(四)、別表第三(四)、別表第四(一)、別表第四(四)、別表第五(一)、別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成一一年四月一五日大蔵省令第五一号)
1 この省令は、都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第一条ただし書に規定する日から施行する。ただし、第七十二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七十二条第一項(死亡保険金額等)の規定は、平成十一年四月一日以後に締結する所得税法第百七十四条第八号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する契約について適用し、同日前に締結した当該契約については、なお従前の例による。
3 新規則第八十八条の二の規定並びに新規則別表第四(四)及び別表第五(十九)に定める書式は、都市基盤整備公団法附則第一条ただし書に規定する日以後に所得税法第二百二十四条第四項(償還金の受領者の告知)及び第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する告知書及び調書について適用する。
4 新規則別表第四(五)及び別表第五(二十)から別表第五(三十)までに定める書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める告知書又は調書に新規則別表第四(五)及び別表第五(二十)から別表第五(三十)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成一一年六月三〇日大蔵省令第六五号)
1 この省令は、商法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十五号)の施行の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五(三十)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
3 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書に新規則別表第五(三十)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第九十五条の二の改正規定及び附則第四条の規定は、同年十一月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(源泉徴収票の提出に関する経過措置)
第三条 新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)及び第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第六(一)及び別表第六(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十六条第一項又は第三項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第四条 新規則第九十五条の二第一項(支払調書等の提出の特例)の規定は、平成十三年四月一日以後に同項の規定により提出をする同項に規定する磁気テープ等について適用する。
2 新規則第九十五条の二第二項第二号の規定は、平成十二年十一月一日以後に提出をする同項の申請書について適用する。
附 則 (平成一二年六月七日大蔵省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
1 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一二年一一月一五日大蔵省令第七八号)
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百十八号)の施行の日(平成十二年十一月二十一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月三〇日大蔵省令第八一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(書式に関する経過措置)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)第三条の規定による改正後の所得税法第十条第一項、第三項若しくは第四項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第四百八十二号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の所得税法施行令第四十三条第一項から第三項まで(非課税貯蓄に関する異動申告書)、第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による申告書及び申込書について適用し、施行日前に提出した改正法第三条の規定による改正前の所得税法第十条第一項、第三項若しくは第四項又は改正令第一条の規定による改正前の所得税法施行令第四十三条第一項から第三項まで、第四十五条第一項若しくは第四十七条第一項の規定による申告書及び申込書については、なお従前の例による。
2 新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第四(一)、別表第四(三)、別表第五(一)から別表第五(七)まで、別表第五(九)、別表第五(十)、別表第五(三十)、別表第七、別表第八(一)及び別表第八(二)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条第二項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)、第二百二十七条(信託に関する計算書)又は第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、告知書、調書及び通知書について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、告知書、調書及び通知書については、なお従前の例による。
3 前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申告書、申込書、計算書、告知書、調書又は通知書に新規則別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第四(一)、別表第四(三)、別表第五(一)から別表第五(七)まで、別表第五(九)、別表第五(十)、別表第五(三十)、別表第七、別表第八(一)及び別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成一三年三月三〇日財務省令第二七号)
1 この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条の六第二項第十五号の改正規定 予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第 号)の施行の日
二 第三十五条の二から第三十六条の二までの改正規定、第九十三条第一項の改正規定、別表第五三十の表の備考2(2)の改正規定(「第37条の13の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分に限る。)、同表の備考2(5)の改正規定、同表の備考2(7)の改正規定及び別表第六(一)の改正規定 平成十三年四月一日
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十三条第一項及び第二項(配当等の支払調書)並びに第九十条の三(交付金銭等の支払調書)の規定並びに新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)及び別表第五(七)から別表第五二十八までに定める書式は、平成十三年四月一日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び通知書について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び通知書については、なお従前の例による。
3 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)及び別表第五(七)から別表第五二十八までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成一三年六月六日財務省令第四四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の所得税法施行規則第五条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に設定される同項に規定する証券投資信託について適用し、同日前に設定された第一条の規定による改正前の所得税法施行規則第五条第一項に規定する証券投資信託については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年六月二八日財務省令第四五号)
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年九月一四日財務省令第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
(書式に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(次項において「新所得税法施行規則」という。)第九十三条第一項及び第九十六条第一項の規定並びに別表第五(七)、別表第五(二十八)、別表第六(一)及び別表第七に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十五条から第二百二十七条までの規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書、通知書、源泉徴収票及び計算書について適用し、施行日前に提出し、又は交付したこれらの調書、通知書、源泉徴収票及び計算書については、なお従前の例による。
2 前項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書、通知書、源泉徴収票又は計算書に新所得税法施行規則別表第五(七)、別表第五(二十八)、別表第六(一)及び別表第七に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成一三年一〇月三一日財務省令第六〇号)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、第一条中所得税法施行規則第三十六条の六第二項の改正規定並びに第四条中租税特別措置法施行規則第二十四条の五の改正規定及び同規則第三十一条の十一の改正規定は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月一八日財務省令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中所得税法施行規則第八十一条の二十三の改正規定及び第五条中租税特別措置法施行規則第二条の三の改正規定は、公布の日から施行する。
(公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)
第二条 所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成十三年政令第三百七十五号)附則第二条の規定により読み替えて適用される同令第一条の規定による改正後の所得税法施行令第三百十九条の四第二号に規定する財務省令で定める退職共済年金は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)附則第七条若しくは附則第十三条の規定により支給される退職共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第四項の規定により加算することとされている金額を加算して支給される退職共済年金とする。
(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(次条において「新所得税法施行規則」という。)第八十一条の二十三の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後に設定される所得税法第二百二十四条の三第二項第五号に規定する特定株式投資信託について適用する。
(書式に関する経過措置)
第四条 新所得税法施行規則別表第三(五)、別表第六(三)及び別表第七に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十条、第二百二十六条第三項又は第二百二十七条の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
2 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は源泉徴収票に、新所得税法施行規則別表第三(五)、別表第六(三)及び別表第七に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成一四年三月三一日財務省令第二五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第一編第三章の章名の改正規定、第三条の二の改正規定、第三条の三(見出しを含む。)の改正規定、第三条の四第三項第二号の改正規定、第三条の五(見出しを含む。)の改正規定、第三条の六の見出しの改正規定、同条の改正規定、第三条の七の改正規定、第三条の八第二項、第三条の十一第一号及び第三条の十二第三項第一号の改正規定、第一編第四章の章名の改正規定、第四条の改正規定、第六条第二項第二号の改正規定、第六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第七条の見出しの改正規定、同条の改正規定、第八条の二から第十三条まで及び第十五条の二第一項の改正規定、第八十一条の六第一項第一号の改正規定、第八十一条の七第一項第一号の改正規定、第八十二条第二項第一号の改正規定、第八十三条第二項第四号の改正規定、別表第一(一)の改正規定、別表第一(三)の改正規定、別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)の改正規定並びに別表第三(一)の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)並びに附則第三条第一項並びに第四条第一項及び第三項の規定は、平成十八年一月一日から施行する。
(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
第二条 所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百三号。以下「改正令」という。)附則第三条第三項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 改正令附則第三条第三項の申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
二 改正令附則第三条第三項に規定する障害者等に該当する事実
三 その他参考となるべき事項
2 郵便貯金の受入れをする者は、改正令附則第三条第三項に規定する取扱郵便局から送付を受けた障害者等確認申請書を各人別に整理し、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十九条(貯金原簿)に規定する貯金原簿所管庁その他これに準ずる場所において、当該障害者等確認申請書を受理した日から五年間保存しなければならない。
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第三条 改正令附則第四条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する財務省令で定めるものは、貯蓄預金及び貯蓄貯金並びに改正令による改正後の所得税法施行令第三十二条第二号又は第三号に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。
2 改正令附則第四条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 改正令附則第四条第四項の申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
二 改正令附則第四条第四項に規定する障害者等(以下この条において「障害者等」という。)に該当する事実
三 その金融機関の営業所等(改正令附則第四条第四項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この条において同じ。)を経由して提出した所得税法第十条第三項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に同条第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
四 その他参考となるべき事項
3 改正令附則第四条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 その障害者等確認申請書を提出した者の氏名、生年月日及び住所
二 その障害者等確認申請書を提出した者が障害者等に該当する事実
三 障害者等確認申請書を提出した者の前項第三号に掲げる事項
四 障害者等確認申請書の提出年月日
五 その他参考となるべき事項
4 金融機関の営業所等の長は、その提出を受けた障害者等確認申請書又はその写しを各人別に整理し、当該障害者等確認申請書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
(書式に関する経過措置)
第四条 新規則別表第一(一)、別表第一(三)、別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)に定める書式は、平成十八年一月一日以後に提出する新規則第三条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)及び第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申込書又は申告書について適用し、同日前に提出したこれらの申込書又は申告書については、なお従前の例による。
2 別表第三(一)の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分を除く。)による改正後の所得税法施行規則別表第三(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
3 別表第三(一)の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)による改正後の所得税法施行規則別表第三(一)に定める書式は、平成十八年一月一日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
4 前三項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申込書、申告書又は計算書に、新規則別表第一(一)、別表第一(三)、別表第二(一)から別表第二(三)まで、別表第二(六)及び別表第三(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成一四年八月一日財務省令第四六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年八月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日財務省令第七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、第一条中所得税法施行規則第十八条の二第三項の改正規定、同規則第四十条の六第二項第一号の改正規定及び同規則第八十一条の三第一号の改正規定、第二条中租税特別措置法施行規則第六条第一項第四号イの改正規定、同規則第十八条の四第五項の改正規定、同規則第十八条の二十一第十三項の改正規定、同規則第二十条の二十第一項第四号イの改正規定及び同規則第二十四条の十二の改正規定並びに第三条の規定は、平成十五年一月一日から施行する。
(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号。以下「証券市場整備法」という。)附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備法第十三条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第十条(第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定及び証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第三百六十三号。以下「証券市場整備令」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備令第七条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この条において「旧所得税法施行令」という。)第三十一条から第五十条までの規定に基づく第一条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下この条において「旧所得税法施行規則」という。)第四条、第五条(平成十六年一月一日以後は、同条第一項に係る部分を除く。)、第六条、第六条の二、第七条(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日以後は、同条第一項に係る部分を除く。)及び第八条から第十五条の二までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日から租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第五十三号)の施行の日(以下この条及び次条において「金融商品取引法施行日」という。)の前日までの間は、旧所得税法施行規則第四条、第六条及び第六条の二の規定中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行規則第七条第一項中「第三条の六第一項」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第一項」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、「第三十条の九第一項第一号及び第二号」とあるのは「第三十条の九第一項」と、「規定する」とあるのは「規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類及び同項に規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、健康保険法の被保険者証、運転免許証その他の」と、同条第二項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「同条第一項第一号」とあるのは「同条第二項第一号」と、同条第三項中「第三条の六第一項各号」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第二項各号」と、同条第四項第一号中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第五項中「第三条の六第一項」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第二項各号」と、同条第六項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行規則第八条の二から第十三条までの規定及び第十五条の二第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」とし、金融商品取引法施行日以後は、旧所得税法施行規則第四条中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行規則第五条第二項中「勧誘」とあるのは「取得勧誘」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、旧所得税法施行規則第六条第一項第十号中「第二条(定義)に規定する長期信用銀行」とあるのは「第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債」と、「第十七条の二第一項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条」とあるのは「第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百条第一項」と、「なおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条」とあるのは「なお従前の例によることとされる同法第百九十九条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)」とあるのは「(同法第二十四条第一項第七号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券」と、「(全国連合会の債券の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会、商工組合中央金庫又は農林中央金庫からその発行する債券」とあるのは「(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条(農林債の発行)の規定による農林債又は商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十一条(商工債の発行)の規定による商工債」と、同条第二項第二号中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行規則第六条の二中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「利子等」とあるのは「利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧所得税法施行規則第七条第一項中「第三条の六第一項」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第一項」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、「第三十条の九第一項第一号及び第二号」とあるのは「第三十条の九第一項」と、「規定する」とあるのは「規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類及び同項に規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、健康保険法の被保険者証、運転免許証その他の」と、同条第二項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「第三条の六第三項に規定する外国人登録原票の記載事項証明書」とあるのは「外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)」と、「前項において準用する同条第一項第一号に規定する書類」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備等のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第三百六十三号。次項から第五項までにおいて「証券市場整備政令」という。)附則第三条第一項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により読み替えられた令第四十一条の二第一項に規定する氏名、生年月日及び住所を証する財務省令で定める書類」と、同条第三項中「第一項において準用する第三条の六第一項各号に掲げる書類」とあるのは「証券市場整備政令附則第三条第一項の規定により読み替えられた令第四十一条の二第一項に規定する氏名、生年月日及び住所を証する財務省令で定める書類」と、同条第四項第一号中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同項第三号中「令第四十一条の二第一項において準用する令第三十条の九第一項」とあるのは「証券市場整備政令附則第三条第一項の規定により読み替えられた令第四十一条の二第一項」と、同条第五項中「第一項において準用する第三条の六第一項」とあるのは「証券市場整備政令附則第三条第一項の規定により読み替えられた令第四十一条の二第一項に規定する氏名、生年月日及び住所を証する財務省令で定める書類」と、同条第六項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行規則第八条の二から第十三条までの規定及び第十五条の二第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」とする。
2 証券市場整備法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十一条(第四項に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法施行令第五十条の二から第五十一条の三までの規定に基づく旧所得税法施行規則第十六条及び第十六条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の施行の日から平成十五年十二月三十一日までの間は、旧所得税法施行規則第十六条第一項第六号及び第十六条の二中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とし、平成十六年一月一日から金融商品取引法施行日の前日までの間は、旧所得税法施行規則第十六条第二項第五号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行規則第十六条の二中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「、令第五十条の二第一項各号」とあるのは「又は令第五十条の二第一項第一号、第二号若しくは第四号」とし、金融商品取引法施行日以後は、旧所得税法施行規則第十六条第一項第四号中「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」と、同項第六号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行規則第十六条の二中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「、令第五十条の二第一項各号」とあるのは「又は令第五十条の二第一項第一号、第二号若しくは第四号」と、「受益証券又は」とあるのは「受益権若しくは」と、「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」とする。
3 第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新所得税法施行規則」という。)別表第三(一)、別表第五(五)及び別表第八(一)に定める書式は、当分の間、旧所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に、新所得税法施行規則別表第三(一)、別表第五(五)及び別表第八(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「公益信託」を「公益信託等」に改める部分を除く。)第五条の改正規定、第二編第一章第三節第一款の次に一款を加える改正規定、第四十条第二号の改正規定、第五十三条第一項第一号の改正規定、第八十一条の五の改正規定、第八十一条の九の改正規定、第八十一条の十九の改正規定、第八十一条の二十三の改正規定、第九十二条第二項の改正規定、別表第三(一)の改正規定(同表の備考中5を6とし、4を5とし、同表の備考3の次に次のように加える改正規定を除く。)、別表第三(二)の改正規定(同表の備考中「第8条の4第1項」を「第8条の5第1項第5号」に改める部分に限る。)、別表第三(四)の改正規定(同表及び同表の備考中「私募投資信託等」を「公募投資信託等」に改める部分及び「公募投資信託等」を「私募公社債等運用投資信託等」に改める部分に限る。)、別表第五二十七の改正規定、別表第八(二)の改正規定並びに附則第三条、第四条第二項及び第四項並びに第五条の規定は、平成十六年一月一日から施行する。
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項に関する経過措置)
第二条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第二条第二項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)の規定の適用がある場合における改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の二(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)の規定の適用については、同条第二号中「又は令第五十条の二各号」とあるのは「、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十号)による改正前の所得税法施行令第五十条の二第一項各号」と、「受益証券」とあるのは「受益証券又は同条第二項に規定する投資口」とする。
(支払通知書の交付に関する経過措置)
第三条 新規則第九十二条第二項(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)の規定は、平成十六年一月一日以後に購入をする改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十五条第二項(支払通知書)に規定する証券投資信託の受益証券に係る収益の分配について交付する同項に規定する通知書について適用し、同日前に購入をした当該証券投資信託の受益証券に係る収益の分配について交付した当該通知書については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第四条 別表第三(一)の改正規定(同表の備考中5を6とし、4を5とし、同表の備考3の次に次のように加える改正規定に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同表の備考中「第8条の4第1項」を「第8条の5第1項第5号」に改める部分を除く。)及び別表第三(四)の改正規定(同表及び同表の備考中「私募投資信託等」を「公募投資信託等」に改める部分及び「公募投資信託等」を「私募公社債等運用投資信託等」に改める部分を除く。)による新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
2 別表第三(一)の改正規定(同表の備考中5を6とし、4を5とし、同表の備考3の次に次のように加える改正規定を除く。)、別表第三(二)の改正規定(同表の備考中「第8条の4第1項」を「第8条の5第1項第5号」に改める部分に限る。)及び別表第三(四)の改正規定(同表及び同表の備考中「私募投資信託等」を「公募投資信託等」に改める部分及び「公募投資信託等」を「私募公社債等運用投資信託等」に改める部分に限る。)による新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、平成十六年一月一日以後に新法第二百二十条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
3 新規則別表第三(五)、別表第五(四)、別表第五(八)及び別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条、第二百二十五条第一項(支払調書)及び第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
4 新規則別表第五(二十七)及び別表第八(二)に定める書式は、平成十六年一月一日以後に新法第二百二十条、第二百二十五条第一項及び第二百二十八条(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
5 前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(五)、別表第五(四)、別表第五(八)、別表第五(二十七)、別表第六(一)及び別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成一五年五月三〇日財務省令第五八号) 抄
この省令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十号)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 公布の日
ロ 第二条中所得税法施行規則第八十一条の二十三第一項第三号の改正規定
二 第二条中所得税法施行規則第八十一条の五第一項第三号の改正規定 平成十六年一月一日
附 則 (平成一五年八月二九日財務省令第八〇号)
この省令は、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日財務省令第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第三編第二章中第七十二条の前に節名を付する改正規定、第三編第二章中第七十二条の四の次に節名及び二条を加える改正規定(第三編第二章第二節の節名及び第七十二条の五に係る部分に限る。)、第四編中第五章を第六章とし、第四章を第五章とし、第三章の次に一章を加える改正規定並びに別表第四(四)及び別表第五十六の改正規定 平成十六年七月一日
二 第一条の改正規定、第四十七条第十六号の改正規定、第四十七条の四の改正規定、第七十四条第一項第四号の改正規定、第七十七条の二の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、第七十七条の三第一号の改正規定、第九十三条第一項第九号の改正規定、第九十四条の二第一項第五号の改正規定、別表第六(一)の改正規定(「、老年者」を削る部分に限る。)及び別表第六(三)の改正規定並びに附則第六条第二項の規定 平成十七年一月一日
三 第三編第二章中第七十二条の四の次に節名及び二条を加える改正規定(第七十二条の六に係る部分に限る。)、第八十一条の二十七の次に四条を加える改正規定、第八十二条第二項第一号の改正規定、第八十三条第二項第五号の改正規定(「又は」を「若しくは法第百八十条の二第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は」に改める部分に限る。)、第八十六条第二項第二号の改正規定、第九十条の三の次に一条を加える改正規定、第九十一条の改正規定、第九十七条の三第一項の改正規定、別表第三(一)の改正規定、別表第五二十八の次に一表を加える改正規定並びに別表第七の改正規定並びに附則第六条第一項の規定 信託業法(平成十六年法律第号)の施行の日
(老人等に該当する旨を証する書類の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の六第一項(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第九条の二第二項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百号。以下「改正令」という。)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十条の十二第一項(非課税郵便貯金に関する異動届出書)若しくは第三十条の十四第二項(非課税郵便貯金相続申込書)の規定による告知の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九条の二第二項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)又は改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三十条の十二第一項(非課税郵便貯金に関する異動届出書)若しくは第三十条の十四第二項(非課税郵便貯金相続申込書)の規定による告知の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
第三条 改正令附則第五条第二項(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める期間は、施行日から証明書類(同項の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人が旧令第二百十七条第一項第二号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する旨を改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第四十七条の二第三項第一号ロ(寄付金控除を受けるための書類)の規定により同号ロに規定する主務官庁が証明した書類で施行日前二年以内に発行されたものをいう。)が発行された日以後二年を経過する日(当該二年を経過する日が施行日以後一年を経過する日以前に到来する場合は、当該一年を経過する日)までの期間とする。
2 改正令附則第五条第二項の規定の適用を受ける寄付金に係る新規則第四十七条の二第三項の規定の適用については、同項第一号ハ中「令第二百十七条第一項第三号に掲げる法人」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百号)による改正前の所得税法施行令第二百十七条第一項第二号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人」と、「当該特定寄付金を支出する日以前二年内に発行されたもの」とあるのは「平成十六年四月一日前二年以内に発行されたもの」と、「受けたもので当該書類に記載されている同号の認定の日が当該支出する日以前二年(同号ハに掲げる法人にあつては、五年)内であるもの」とあるのは「受けたもの」とする。
(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)
第四条 改正令附則第七条第一項第一号(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する財務省令で定める退職共済年金は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この条において「統合法」という。)第一条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)附則第七条(退職共済年金の特例)若しくは附則第十三条(特例による退職共済年金の支給開始年齢等の特例)の規定により支給される退職共済年金又は統合法附則第十六条第一項(移行年金給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第四項(退職共済年金の額の経過的加算)の規定により加算することとされている金額を加算して支給される退職共済年金とする。
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
第五条 新規則第八十一条の六第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)及び第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)若しくは第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による告知又は新法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示する新令第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の書類について適用し、施行日前に旧法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)若しくは第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による告知又は旧法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示した旧令第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の書類については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第六条 新規則別表第三(一)に定める書式は、附則第一条第三号に定める日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
2 新規則第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定及び新規則別表第六(三)に定める書式は、平成十七年一月一日以後に新法第二百二十六条第三項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
3 前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成一六年一二月二八日財務省令第八一号) 抄
この省令は、破産法(平成十六年法律第七十五号)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月四日財務省令第八号) 抄
1 この省令は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月三一日財務省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九十七条の三の改正規定 平成十七年七月一日
二 別表第五(九)の改正規定及び附則第四条第二項の規定 平成十八年一月一日
三 第三条の三第二十五号の改正規定 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第号)の施行の日
四 第九十六条第三項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、別表第七を別表第七(一)とする改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第号)の施行の日
(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目に関する経過措置)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四十条の六(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第七十六条第二項(生命保険料控除)に規定する掛金に係る同条第四項に規定する個人年金保険契約等について適用し、個人が施行日前に支払うべき当該掛金に係る当該個人年金保険契約等については、なお従前の例による。
(確定申告書の記載事項に関する経過措置)
第三条 新規則第四十七条(確定所得申告書の記載事項)及び第四十八条(確定損失申告書の記載事項)(これらの規定を新規則第六十七条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定は、平成十七年分以後の所得税に係る確定申告書を施行日以後に提出する場合について適用し、施行日前に当該確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第四条 新規則別表第三(四)、別表第五(十八)から別表第五(三十)まで及び別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十五条第一項(支払調書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
2 新規則別表第五(九)に定める書式は、平成十八年一月一日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
3 前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(四)、別表第五(九)、別表第五(十八)から別表第五(三十)まで及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成一七年九月三〇日財務省令第七三号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日財務省令第一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第五(二十八)の改正規定(同表の備考2(2)中「、同法第37条の14第1項に規定する株式交換等(以下この表において「株式交換等」という。)により移転があつた同項に規定する特定子会社株式(以下この表において「特定子会社株式」という。)については特定子会社株式」を削る部分及び同表の備考2(6)を削り、同表の備考2(7)を同表の備考2(6)とし、同表の備考2(8)から(10)までを削る部分に限る。)及び附則第九条第八項の規定 平成十八年十月一日
二 第一条第二項の改正規定、第四十条の七(見出しを含む。)の改正規定、第四十七条第十七号の改正規定、第四十七条の二第二項の改正規定、第五十三条第一項第四号の改正規定、同条第二項の改正規定、第七十五条の改正規定、第七十六条第三号の改正規定、第九十三条の改正規定、第九十五条の次に二条を加える改正規定、第百条の改正規定、別表第三(五)の改正規定、別表第五(十二)の改正規定、別表第五(十四)の改正規定及び別表第六(一)の改正規定並びに附則第五条、第六条、第八条並びに第九条第七項及び第九項の規定 平成十九年一月一日
三 第一条第五項を削る改正規定、第五条第一項の改正規定、第六条第一項第十号の改正規定、第八条の三(見出しを含む。)の改正規定、第十六条第一項の改正規定、第三十五条の二の改正規定、第五十三条第一項第一号の改正規定、第八十一条の四第十号の改正規定、第八十一条の二十五の改正規定、第八十一条の二十六の改正規定、第八十一条の二十七の改正規定、第八十三条の改正規定、第九十条の三の改正規定、第九十二条第一項の改正規定、第九十七条の二の改正規定、第九十七条の三の改正規定、第九十七条の二の次に一条を加える改正規定、第百七条の改正規定(「別表第九」を「別表第九(二)」に改める部分に限る。)、別表第三(二)の改正規定、別表第三(三)の改正規定、別表第三(四)の改正規定、別表第四(二)の改正規定、別表第五(三)の改正規定、別表第五(七)の改正規定(同表中「自己の株式の取得等の場合の」を「配当等とみなす金額に関する」に改める部分、同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)(ハ)中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の払戻し」に、「当該資本若しくは出資の減少又は」を「当該資本の払戻し又は当該」に改める部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分並びに同表の備考2(8)中「資本又は出資の減少」を「資本の払戻し」に改める部分及び「脱退」を「脱退、組織変更」に改める部分に限る。)、別表第五(二十八)の改正規定(同表の備考2(2)中「、同法第37条の14第1項に規定する株式交換等(以下この表において「株式交換等」という。)により移転があつた同項に規定する特定子会社株式(以下この表において「特定子会社株式」という。)については特定子会社株式」を削る部分及び同表の備考2(6)を削り、同表の備考2(7)を同表の備考2(6)とし、同表の備考2(8)から(10)までを削る部分を除く。)、別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分、同表の備考2(4)(ホ)中「自己の株式」の次に「又は出資」を加える部分、同表の備考2(4)に次のように加える部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(8)に係る部分(「、株式の消却」を削る部分及び「退社」を「自己の出資の取得、出資の消却、出資の払戻し、退社」に改める部分を除く。)に限る。)、別表第九の改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定並びに附則第三条、第四条、第七条及び第九条第四項から第六項までの規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
四 第四十条の八第一項の改正規定及び第四十条の九第二項第一号の改正規定 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第二号に定める日
(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等に関する経過措置)
第三条 新規則第六条第一項第十号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、附則第一条第三号(施行期日)に定める日(以下「会社法施行日」という。)以後に購入をする所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券については、なお従前の例による。
(更生計画認可の決定等に準ずる事由に関する経過措置)
第四条 会社法施行日前にされた改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十五条の二第一号(更生計画認可の決定等に準ずる事由)に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)については、なお従前の例による。
(地震保険料控除に関する経過措置)
第五条 改正法附則第十条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)の規定の適用がある場合における新規則の規定の適用については、新規則第四十七条の二第二項(生命保険料控除に関する証明事項等)中「法第七十七条第一項(地震保険料控除)」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第十条第二項第一号(地震保険料控除に関する経過措置)」と、「地震保険料に係る同条第二項に規定する損害保険契約等」とあるのは「地震保険料等に係る同号に規定する損害保険契約等又は同項に規定する長期損害保険契約等」と、「当該損害保険契約等」とあるのは「当該損害保険契約等又は長期損害保険契約等」と、「同条第一項に規定する地震保険料」とあるのは「同号に規定する地震保険料等」と、新規則第四十七条の五第一項(還付等を受けるための申告書の記載事項の特例)中「第七十七条まで」とあるのは「第七十七条(平成十八年改正法附則第十条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。)まで」と、「同項」とあるのは「法第百二十二条第一項」と、同条第二項中「第七十七条まで」とあるのは「第七十七条(平成十八年改正法附則第十条第二項の規定により適用される場合を含む。)まで」と、新規則第七十五条第九号(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)中「法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(以下この号において「地震保険料」という。)」とあるのは「平成十八年改正法附則第十条第二項第一号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「次に掲げる事項」とあるのは「同号に規定する地震保険料及び旧長期損害保険料別の次に掲げる事項」と、同号ハ中「地震保険料」とあるのは「当該地震保険料」と、「又は共済金の額」とあるのは「若しくは共済金の額又は当該旧長期損害保険料に係る保険金の額、年金額若しくは共済金の額」と、同号ホ中「地震保険料」とあるのは「当該地震保険料の金額又は当該旧長期損害保険料」と、新規則第七十六条第六項(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項)中「地震保険料に係る法第七十七条第二項(地震保険料控除)に規定する損害保険契約等」とあるのは「地震保険料等に係る平成十八年改正法附則第十条第二項第一号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する損害保険契約等又は同項に規定する長期損害保険契約等」と、「当該損害保険契約等」とあるのは「当該損害保険契約等又は長期損害保険契約等」と、「同項に規定する地震保険料」とあるのは「同号に規定する地震保険料等」と、新規則第九十三条第一項第九号(給与等の源泉徴収票)中「地震保険料」とあるのは「地震保険料等」と、「第七十七条まで」とあるのは「第七十七条(平成十八年改正法附則第十条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。)まで」とする。
(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項の特例)
第六条 改正法附則第十四条第一項(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百二十四号)附則第十六条第一項(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定の適用がある場合における新法第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書には、同項に規定する事項(新規則第五十四条第一項第二号(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)に掲げる事項を除く。)のほか、平成十八年分の同号に規定する総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る所得税の額(改正法第十四条(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の廃止)の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「旧所得税等負担軽減措置法」という。)第四条(居住者の最高税率の特例)の規定により読み替えられた旧法第二編第三章第一節(税率)の規定及び旧所得税等負担軽減措置法第五条(非居住者の最高税率の特例)の規定により読み替えられた旧法第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定を適用して計算した所得税の額をいう。)及び当該所得税の額から当該所得税の額の百分の十に相当する金額(当該金額が十二万五千円を超える場合には、十二万五千円)を控除した金額を記載しなければならない。
(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等に関する経過措置)
第七条 新規則第八十一条の四第十号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)の規定は、会社法施行日以後に購入をする同号に規定する公社債につき支払を受ける新法第二百二十四条第一項(利子等、配当等の受領者の告知)に規定する利子等について適用し、会社法施行日前に購入をした旧規則第八十一条の四第十号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)に規定する公社債につき支払を受ける当該利子等については、なお従前の例による。
(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
第八条 新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定は、平成十九年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、平成十八年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は交付する同項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
2 新規則第九十三条第四項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同項の源泉徴収票について適用する。
(書式に関する経過措置)
第九条 新規則別表第一(一)及び別表第一(三)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第三条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)に規定する申込書について適用し、施行日前に提出した当該申込書については、なお従前の例による。
2 新規則別表第三(一)、別表第五(十三)、別表第五(十五)、別表第五(十八)及び別表第五(二十三)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)及び第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出した当該計算書及び調書については、なお従前の例による。
3 別表第五(七)の改正規定(同表中「自己の株式の取得等の場合の」を「配当等とみなす金額に関する」に改める部分、同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)(ハ)中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の払戻し」に、「当該資本若しくは出資の減少又は」を「当該資本の払戻し又は当該」に改める部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分並びに同表の備考2(8)中「資本若しくは出資の減少」を「資本の払戻し」に改める部分及び「脱退」を「脱退、組織変更」に改める部分を除く。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分、同表の備考2(4)(ホ)中「自己の株式」の次に「又は出資」を加える部分、同表の備考2(4)に次のように加える部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(8)に係る部分(「、株式の消却」を削る部分及び「退社」を「自己の出資の取得、出資の消却、出資の払戻し、退社」に改める部分を除く。)を除く。)による新規則別表第五(七)及び別表第五(二十九)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十五条の規定により提出し、又は交付する同条に規定する調書及び通知書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該調書及び通知書については、なお従前の例による。
4 新規則別表第三(二)から別表第三(四)まで、別表第四(二)、別表第五(三)、別表第九(一)及び別表第九(二)に定める書式は、会社法施行日以後に新法第二百二十条、第二百二十四条第二項(配当等の受領者の告知)、第二百二十五条第一項、第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)及び第二百二十八条の三(株式無償割当てに関する調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、会社法施行日前に添付し、又は提出した当該計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。
5 別表第五(七)の改正規定(同表中「自己の株式の取得等の場合の」を「配当等とみなす金額に関する」に改める部分、同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)(ハ)中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の払戻し」に、「当該資本若しくは出資の減少又は」を「当該資本の払戻し又は当該」に改める部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分並びに同表の備考2(8)中「資本若しくは出資の減少」を「資本の払戻し」に改める部分及び「脱退」を「脱退、組織変更」に改める部分に限る。)、別表第五(二十八)の改正規定(同表の備考2(2)中「、同法第37条の14第1項に規定する株式交換等(以下この表において「株式交換等」という。)により移転があつた同項に規定する特定子会社株式(以下この表において「特定子会社株式」という。)については特定子会社株式」を削る部分及び同表の備考2(6)を削り、同表の備考2(7)を同表の備考2(6)とし、同表の備考2(8)から(10)までを削る部分を除く。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分、同表の備考2(4)(ホ)中「自己の株式」の次に「又は出資」を加える部分、同表の備考2(4)に次のように加える部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(8)に係る部分(「、株式の消却」を削る部分及び「退社」を「自己の出資の取得、出資の消却、出資の払戻し、退社」に改める部分を除く。)に限る。)による新規則別表第五(七)、別表第五(二十八)及び別表第五(二十九)に定める書式は、会社法施行日以後に新法第二百二十五条の規定により提出し、又は交付する同条に規定する調書及び通知書について適用し、会社法施行日前に提出し、又は交付した当該調書及び通知書については、なお従前の例による。
6 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新規則別表第五(二十八)の表の備考2(2)の規定の適用については、同表の備考2(2)中「株式(法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全子法人の株式については株式交換完全子法人株式、同条第12号の6の5に規定する株式移転完全子法人の株式については株式移転完全子法人株式、」とあるのは、「株式(」とする。
7 新規則別表第三(五)、別表第五(十二)及び別表第五(十四)に定める書式は、平成十九年一月一日以後に新法第二百二十条及び第二百二十五条第一項の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に添付し、又は提出した当該計算書及び調書については、なお従前の例による。
8 別表第五(二十八)の改正規定(同表の備考2(2)中「、同法第37条の14第1項に規定する株式交換等(以下この表において「株式交換等」という。)により移転があつた同項に規定する特定子会社株式(以下この表において「特定子会社株式」という。)については特定子会社株式」を削る部分及び同表の備考2(6)を削り、同表の備考2(7)を同表の備考2(6)とし、同表の備考2(8)から(10)までを削る部分に限る。)による新規則別表第五(二十八)に定める書式は、平成十八年十月一日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
9 新規則別表第六(一)に定める書式は、平成十九年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、平成十八年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は交付する同項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
10 前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申込書、計算書、告知書、調書、通知書又は源泉徴収票に、新規則別表第一(一)、別表第一(三)、別表第三(一)から別表第三(五)まで、別表第四(二)、別表第五(三)、別表第五(七)、別表第五(十二)から別表第五(十五)まで、別表第五(十八)、別表第五(二十三)、別表第五(二十八)、別表第五(二十九)、別表第六(一)及び別表第九(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成一八年六月一四日財務省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年九月二九日財務省令第六四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則第四十条の三(医療費の範囲)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年一月四日財務省令第一号)
1 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一九年三月三〇日財務省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第二十三条の二」を「第二十三条の二―第二十三条の四」に改める部分に限る。)、第二編第一章第三節第一款の二中第二十三条の二を第二十三条の四とし、同条の前に二条を加える改正規定、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)に係る部分(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)及び同表の備考2(2)(ハ)に係る部分に限る。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)に係る部分(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)及び同表の備考2(2)(ハ)に係る部分に限る。)並びに附則第七条第四項の規定 平成十九年五月一日
二 目次の改正規定(「第七十六条」を「第七十六条の二」に改める部分に限る。)、第四編第一章中第七十六条の次に一条を加える改正規定、第七十七条(見出しを含む。)の改正規定、第七十七条の二の改正規定、第七十七条の三(見出しを含む。)の改正規定、第七十七条の四の改正規定、別表第三(五)の改正規定(同表の備考4中「翻訳」の次に「、通訳」を加える部分に限る。)及び別表第五(八)の改正規定 平成十九年七月一日
三 第二十五条の次に一条を加える改正規定、第五十三条第二項の改正規定、第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条第一項の改正規定、第九十四条の改正規定、第九十四条の二の改正規定、第九十五条の二を削る改正規定、第九十五条の三(見出しを含む。)の改正規定、第九十六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第九十七条の改正規定(同条第一項第三号に係る部分及び同条第二項に係る部分を除く。)、第百条の改正規定、別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分に限る。)、別表第六(一)から別表第六(三)までの改正規定、別表第七(二)の改正規定、別表第八(三)の改正規定及び別表第八(二)の次に一表を加える改正規定並びに附則第七条第二項、第五項及び第七項の規定 平成二十年一月一日
四 第四十七条第十三号の改正規定 平成二十年四月一日
五 目次の改正規定(「第二十三条の二」を「第二十三条の二―第二十三条の四」に、「第七十六条」を「第七十六条の二」に改める部分を除く。)、第一条第一項の改正規定、第一編第一章の次に一章を加える改正規定、第六条の二第一項の改正規定、第五十三条第一項第一号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、第六十六条の二の改正規定(「第二百九十一条第十項第一号」を「第二百九十一条第九項第一号」に改める部分に限る。)、第七十二条の二(見出しを含む。)の改正規定、第七十二条の三の改正規定、第七十二条の六(見出しを含む。)の改正規定、第八十一条の四第九号の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第十一号の改正規定(「又は特定目的信託」を「、特定目的信託又は特定受益証券発行信託」に改める部分に限る。)、第八十一条の六第二項の改正規定、第八十一条の九第三項第一号の改正規定、第八十二条第二項第一号の改正規定、第八十三条第一項の改正規定(同項各号列記以外の部分中「受益証券」を「受益権」に改める部分、同項第一号ニ中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分及び同項第二号ニ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(同項第五号中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第九十六条の改正規定、第九十七条第一項第三号の改正規定(「投資口」の下に「、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託及び社債的受益権」を加え、「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分に限る。)、第百五条第二項の改正規定(同項第一号中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、別表第三(一)の改正規定、別表第三(二)の改正規定、別表第三(四)の改正規定(同表の備考9中「受益証券」を「受益権」に改める部分及び同表の備考10中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、別表第四(二)の改正規定、別表第四(三)の改正規定、別表第五(三)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、別表第五(四)の改正規定、別表第五(五)の改正規定(同表の備考2(2)中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分を除く。)、別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分を除く。)、別表第七(一)の改正規定、別表第八(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に、「)の受益証券」を「)の受益権」に改める部分を除く。)及び別表第十の改正規定並びに附則第六条並びに第七条第一項、第三項及び第六項の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
六 第三条の三第三十三号の改正規定 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第 号)の施行の日
七 第五条第一項の改正規定、第六条第一項第九号の改正規定、第十四条第一項の改正規定、第十六条第二項第四号の改正規定、第十六条の二の改正規定、第四十条の九第一項の改正規定、第五十三条第一項第一号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、第六十六条の二の改正規定(「第二百九十一条第十項第一号」を「第二百九十一条第九項第一号」に改める部分を除く。)、第七十二条の四の改正規定、第八十一条の三第二号の改正規定、第八十一条の三第三号の改正規定、第八十一条の四第九号の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第八十一条の五の改正規定、第八十一条の六第四項の改正規定、第八十一条の九第二項の改正規定、第八十一条の二十五第三項の改正規定、第八十二条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、第八十三条第一項の改正規定(同項各号列記以外の部分中「受益証券」を「受益権」に改める部分、同項第一号ニ中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分及び同項第二号ニ中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第五号中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第九十条の三第一項第二号の改正規定、第九十七条第一項第三号の改正規定(「投資口」の下に「、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託及び社債的受益権」を加え、「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第百五条第二項第一号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、別表第三(四)の改正規定(同表の備考9中「受益証券」を「受益権」に改める部分及び同表の備考10中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、別表第三(五)の改正規定(同表の備考4中「翻訳」の次に「、通訳」を加える部分を除く。)、別表第五(二)の改正規定、別表第五(三)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、別表第五(五)の改正規定(同表の備考2(2)中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分を除く。)、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、別表第五(二十八)の改正規定、別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、別表第八(一)の改正規定及び別表第八(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に、「)の受益証券」を「)の受益権」に改める部分に限る。) 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
八 第六条第一項第十号の改正規定、第十六条第一項の改正規定及び第八十一条の四第八号の改正規定並びに附則第三条の規定 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日
九 第八十六条第二項第二号の改正規定及び附則第五条の規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の施行の日
(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(公社債等に係る有価証券の記録等に関する経過措置)
第三条 新規則第十六条第一項(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十一条第四項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が附則第一条第八号(施行期日)に定める日以後に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の利子等について適用し、改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十一条第四項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が、同日前に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の利子等については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第四条 所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十二号。以下「改正令」という。)附則第十二条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 改正令附則第十二条第三項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合には、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
三 現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日
四 その他参考となるべき事項
(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)
第五条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第 号)附則第八十八条第三項(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第八十七条(勤労者財産形成促進法の一部改正)の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第八条の二第三号(勤労者財産形成助成金等)に規定する事業主から支払を受ける同号に規定する財産形成貯蓄活用給付金については、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十六条第二項第二号(生命保険金等の支払調書)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「令第三百五十一条第一項第九号」とあるのは、「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十二号)附則第二十四条第二項の規定によりなお効力を有するものとされる同令による改正前の令第三百五十一条第一項第九号」とする。
(信託の計算書に関する経過措置)
第六条 新法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)が附則第一条第五号(施行期日)に定める日(以下「信託法施行日」という。)前に開始する事業年度に係る新法第二百二十七条に規定する計算書で信託法施行日以後に提出するもの(信託会社以外の受託者にあっては、信託法施行日から平成二十一年一月一日前に提出するもの)に係る新規則第九十六条(信託の計算書)の規定の適用については、同条第一項第一号中「居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所)」とあるのは「居所」と、同項第三号中「資産及び負債の内訳並びに資産及び負債の額」とあるのは「財産の種類及び現在額」と、同項第四号中「資産」とあるのは「財産」と、「信託財産に帰せられる収益及び費用」とあるのは「信託に関する収入及び支出」とする。
(書式に関する経過措置)
第七条 新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第四(二)、別表第四(三)、別表第五(三)、別表第五(四)、別表第五(五)及び別表第八(二)に定める書式は、信託法施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条第二項(配当等の受領者の告知)、第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、信託法施行日前に旧法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条第二項(配当等の受領者の告知)、第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出したこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。
2 別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分に限る。)による新規則別表第五(六)に定める書式は、平成二十年一月一日以後に新法第二百二十五条第二項又は第三項ただし書の規定により交付する同条第二項に規定する通知書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第二項の規定により交付した同項に規定する通知書については、なお従前の例による。
3 別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分を除く。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分を除く。)による新規則別表第五(七)及び別表第五(二十九)に定める書式は、信託法施行日以後に新法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付する同条第一項又は第二項に規定する調書及び通知書について適用し、信託法施行日前に旧法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付した同条第一項又は第二項に規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。
4 別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分に限る。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分に限る。)による新規則別表第五(七)及び別表第五(二十九)に定める書式は、平成十九年五月一日以後に新法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付する同条第一項又は第二項に規定する調書及び通知書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付した同条第一項又は第二項に規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。
5 新規則別表第六(一)から別表第六(三)までに定める書式は、平成二十年一月一日以後に新法第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)の規定により提出し、又はこれらの規定若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票について適用し、同日前に旧法第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付した同条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
6 新規則別表第七(一)に定める書式は、信託会社が信託法施行日以後に開始する事業年度に係る新法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する計算書(信託会社以外の受託者にあっては平成二十一年一月一日以後に提出する同条に規定する計算書)について適用し、信託法施行日前に開始した事業年度に係る旧法第二百二十七条(信託に関する計算書)に規定する計算書(信託会社以外の受託者にあっては平成二十一年一月一日前に提出する同条に規定する計算書)については、なお従前の例による。
7 新規則別表第七(二)及び別表第八(三)に定める書式は、平成二十年一月一日以後に新法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)又は第二百二十八条第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に提出した旧法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
8 前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、告知書、調書、通知書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第四(二)、別表第四(三)、別表第五(三)から別表第五(七)まで、別表第五(二十九)、別表第六(一)から別表第六(三)まで、別表第七(一)、別表第七(二)又は別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成一九年九月二七日財務省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。ただし、第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二第七項の改正規定、同令第十八条の六第二項第一号ロ(2)の改正規定及び同令第二十二条の五第七項の改正規定は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日から施行する。
(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の所得税法施行規則第八十一条の五第一項(第三号トに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に設定される所得税法施行令第三百三十六条第二項第五号に規定する特定株式投資信託について適用する。
附 則 (平成一九年九月二八日財務省令第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。
(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等に関する経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新所得税法施行規則」という。)第二条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用し、施行日前に第二条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧所得税法施行規則」という。)第二条第一項に規定する預入等をした同項に規定する預貯金等については、なお従前の例による。
(生命保険料控除に関する証明事項等に関する経過措置)
第五条 施行日前に旧所得税法施行規則第四十七条の二第一項第一号に規定する郵便振替又は同号に規定する払込書を用いて行う銀行振込を利用して払い込んだ保険料又は掛金に係る所得税法施行令第二百六十二条第一項第五号に掲げる書類については、なお従前の例による。
(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項に関する経過措置)
第六条 施行日前に旧所得税法施行規則第七十六条第一号に規定する郵便振替又は同号に規定する払込書を用いて行う銀行振込を利用して払い込んだ保険料又は掛金に係る所得税法施行令第三百十九条第三号に掲げる書類については、なお従前の例による。
(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等に関する経過措置)
第七条 旧所得税法施行規則第八十一条の四第五号又は第六号に掲げる契約に基づき施行日前に預入をしたこれらの規定に規定する定額郵便貯金又は定期郵便貯金につき支払を受ける所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
(支払調書の提出に関する経過措置)
第八条 新所得税法施行規則第八十二条第二項第二号の規定は、施行日以後に支払うべき同号の規定に該当する同号に規定する利子等について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法施行規則第八十二条第二項第二号の規定に該当する同号に規定する利子等については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第九条 新所得税法施行規則別表第三(一)及び別表第五(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条又は第二百二十五条の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
2 前項に規定する書式は、当分の間、旧所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に、新所得税法施行規則別表第三(一)及び別表第五(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成一九年一二月一四日財務省令第六二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年一月四日から施行する。
(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第三百六十九号)附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十九条の規定による改正前の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三百三十九条の二第六項の規定に基づく第四条の規定による改正前の所得税法施行規則第八十一条の十六の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成一九年一二月一八日財務省令第六五号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附 則 (平成二〇年二月七日財務省令第六号) 抄
1 この省令は、平成二十年二月八日から施行する。
3 第二条の規定による改正後の所得税法施行規則第八十一条の五第一項(第三号トからリまで、ルからオまで、ケ及びフに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に設定される所得税法施行令第三百三十六条第二項第五号に規定する特定株式投資信託について適用する。
附 則 (平成二〇年四月三〇日財務省令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六条第一項第十号の改正規定、第十六条第一項第一号の改正規定、第八十一条の三第一号の改正規定及び第八十一条の四第八号の改正規定並びに附則第十二条の規定 平成二十年十月一日
二 第一条の二第一項の改正規定、第三十九条を第三十九条の二とし、第二編第一章第七節中同条の前に一条を加える改正規定、第五十三条の改正規定、第八十一条の三十一の次に一条を加える改正規定、第九十条の二第一項の改正規定、第九十条の三第一項及び第九十条の四第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第九十一条の改正規定、別表第三(一)の改正規定(同表の備考4中「租税特別措置法第9条の3の」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下この表において「平成20年改正法」という。)附則第33条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成20年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第9条の3第2項又は平成20年改正法附則第33条第3項の」に、「租税特別措置法第9条の3適用分」を「旧措置法第9条の3第2項等適用分」に改める部分に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第8条の5第1項第5号」を「第8条の5第1項第4号」に改める部分、同表の備考2(5)(ハ)に係る部分及び同表の備考4(5)(ハ)に係る部分に限る。)、別表第三(四)の改正規定(同表の備考7中「第8条の5第1項第5号」を「第8条の5第1項第4号」に改める部分、同表の備考8中「第8条の5第1項第5号」を「第8条の5第1項第4号」に改める部分及び同表の備考26中「若しくは第42条の2」を「、第42条の2、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。25において「平成20年改正法」という。)附則第33条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成20年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第9条の3第2項若しくは平成20年改正法附則第33条第3項」に改める部分に限る。)、別表第五(二十八)から別表第五(三十)までの改正規定、同表の次に一表を加える改正規定並びに別表第八(三)の改正規定並びに附則第四条、第九条及び第十一条第二項の規定 平成二十一年一月一日
三 第八十三条第三項の改正規定、第九十七条第四項の改正規定、別表第三(一)の改正規定(同表の備考2中「配当等」の次に「(租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この表において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に該当するものを除く。)」を加える部分に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同表の表に係る部分(「総合課税適用分(合計)」を「総合課税等適用分(合計)」に改める部分を除く。)及び同表の備考2に係る部分(「、特定受益証券発行信託の収益の分配及び法人課税信託」を「及び特定受益証券発行信託」に改める部分、同表の備考2(2)に係る部分、同表の備考2(5)(イ)に係る部分及び同表の備考2(5)(ハ)に係る部分を除く。)に限る。)、別表第三(四)の改正規定(同表の備考1に係る部分(同表の備考1(1)に係る部分を除く。)、同表の備考7中「規定する剰余金の配当」を「規定する配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。)のうち同項に規定する剰余金の配当」に改める部分、同表の備考8中「配当等に」を「配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。)に」に改める部分、同表の備考9中「並びに」の次に「源泉徴収選択口座内配当等に該当するもの並びに」を加える部分、同表の備考26中「又は」を「若しくは」に改め、「受けるもの」の次に「又は租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項に規定する支払の取扱者を通じて支払をしたもの」を加える部分及び同表の備考26の次に次のように加える部分に限る。)、別表第五(三)から別表第五(七)までの改正規定及び別表第八(二)の改正規定並びに附則第十一条第三項及び第四項の規定 平成二十二年一月一日
四 目次の改正規定、第一条第二項の改正規定、第四条第三十六号の改正規定、第十六条第二項第五号の改正規定、第十六条の二から第十六条の四までの改正規定、第四十条の八(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の九第二項の改正規定、第四十七条第十七号の改正規定、第四十七条の二第三項の改正規定(同項第五号中「第四十一条の十九」を「第四十一条の十八の三」に改める部分及び「第二条第一項」の下に「(定義)」を加える部分を除く。)、第四十九条第一号の改正規定、第八十二条第二項第一号の改正規定、第八十三条第二項第五号の改正規定及び第八十四条の二第二項第一号の改正規定並びに附則第六条から第八条まで及び第十三条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
第三条 新規則第七条第二項第三号(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十五号。以下「改正令」という。)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは新令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは旧令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)
第四条 新規則第二十八条(償却の方法の選定の単位)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 個人が、平成二十一年分の所得税について、その有する異なる旧区分に属する減価償却資産につき同一の償却の方法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含む。)において、当該異なる旧区分に属する減価償却資産が同一の新区分に属することとなったときは、当該同一の新区分に属することとなった減価償却資産につき当該同一の償却の方法を選定したものとみなす。
3 個人が、平成二十一年分の所得税について、その有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第百二十五条に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同一の新区分に属することとなった場合において、平成二十一年分の所得税に係る確定申告期限までに、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。
一 当該届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合には、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
三 現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日
四 採用しようとする新たな償却の方法
五 その他参考となるべき事項
4 個人が、平成二十一年分の所得税について、その有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第百二十五条に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同一の新区分に属することとなった場合において、前項又は新令第百二十四条の規定により償却の方法の変更をしなかったときは、当該新区分に属する減価償却資産につき償却の方法を選定しなかったものとみなして、新令第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)の規定を適用する。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 旧区分 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号。次号において「耐用年数改正省令」という。)による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一、別表第二又は別表第五から別表第八まで(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十八条各号(償却の方法の選定の単位)に定める種類の区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。
二 新区分 耐用年数改正省令による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく新規則第二十八条各号に定める種類の区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。
(生命保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目等に関する経過措置)
第五条 新規則第四十条の五(生命保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に支払うべき新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する掛金に係る同条第三項に規定する生命保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべき旧法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する掛金に係る同条第三項に規定する生命保険契約等については、なお従前の例による。
2 新規則第四十条の六(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に支払うべき新法第七十六条第二項に規定する掛金に係る同条第四項に規定する個人年金保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべき旧法第七十六条第二項に規定する掛金に係る同条第四項に規定する個人年金保険契約等については、なお従前の例による。
3 新規則第四十条の七(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に支払うべき新法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する掛金に係る同条第二項に規定する損害保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべき旧法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する掛金に係る同条第二項に規定する損害保険契約等については、なお従前の例による。
(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金に関する経過措置)
第六条 改正令附則第十三条第二項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二百十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定に基づく旧規則第四十条の八第一項から第三項まで(主務大臣の認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人等)の規定は、なおその効力を有する。
(特定公益信託の信託財産の運用の方法等に関する経過措置)
第七条 新規則第四十条の九第二項第一号(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)の規定は、附則第一条第四号(施行期日)に定める日以後の新令第二百十七条の二第三項(特定公益信託の要件等)に規定する認定について適用し、同日前の旧令第二百十七条の二第三項(特定公益信託の要件等)に規定する認定については、なお従前の例による。
2 改正令附則第十三条第二項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)に規定する旧民法法人(旧令第二百十七条第一項第三号ラ(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げるものに該当するものに限る。)で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百六条第一項(移行の登記)(同法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項(認可の取消し)の規定により同法第四十五条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第四十条の九第二項第一号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。
(寄附金控除に関する証明事項に関する経過措置)
第八条 個人が改正令附則第十三条第二項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)に規定する旧民法法人に対して寄附をした場合のその寄附に係る支出金については、旧規則第四十七条の二第三項第一号イ及びハ(寄附金控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号イ中「令第二百十七条第一項各号」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十五号)附則第十三条第二項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令(ハにおいて「旧効力令」という。)第二百十七条第一項第二号」と、同号ハ中「令第二百十七条第一項第三号」とあるのは「旧効力令第二百十七条第一項第三号」と、「民法第三十四条(公益法人の設立)に規定する主務官庁」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第九十六条第一項(解散命令)に規定する旧主務官庁」と、「同号の」とあるのは「旧効力令第二百十七条第一項第三号の」とする。
2 改正法附則第五十五条(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第八条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定の適用を受ける改正法附則第五十五条に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧規則第四十七条の二第三項第四号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「租税特別措置法第四十一条の十八の二(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第五十五条(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(イ及びロにおいて「旧効力措置法」という。)第四十一条の十八の二(」と、同号イ中「租税特別措置法」とあるのは「旧効力措置法」と、「地域再生法」とあるのは「地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第 号)附則第二条(経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(地域再生法の一部改正)の規定による改正前の地域再生法」と、同号ロ中「租税特別措置法」とあるのは「旧効力措置法」と、同号ハ(1)中「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第三十四条(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。(2)及び(3)において「旧効力措置令」という。)」と、同号ハ(2)及び(3)中「租税特別措置法施行令」とあるのは「旧効力措置令」とする。
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)
第九条 新規則第五十三条(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第五十三条第一項の規定の適用については、同項第六号中「、第九条の二第二項」とあるのは「又は第九条の二第一項」と、「特例)又は第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)」とあるのは「特例)」と、「、同法第九条の二第二項」とあるのは「又は同法第九条の二第二項」と、「配当等又は同法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等」とあるのは「配当等」とする。
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
第十条 新規則第八十一条の六第一項第一号ハ(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)及び第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は新法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に旧法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は旧法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第十一条 別表第三(一)の改正規定(附則第一条第二号及び第三号(施行期日)に規定する同表の改正規定を除く。)、別表第三(二)の改正規定(同条第二号及び第三号に規定する同表の改正規定を除く。)及び別表第三(四)の改正規定(同条第二号及び第三号に規定する同表の改正規定を除く。)による新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に旧法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
2 別表第三(一)の改正規定(附則第一条第二号に規定する同表の改正規定に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)及び別表第三(四)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、平成二十一年一月一日以後に新法第二百二十条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に旧法第二百二十条の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
3 別表第三(一)の改正規定(附則第一条第三号に規定する同表の改正規定に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)及び別表第三(四)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後に新法第二百二十条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に旧法第二百二十条の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
4 新規則第八十三条第三項(配当等の支払調書)及び第九十七条第四項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定並びに新規則別表第五(三)から別表第五(七)まで及び別表第八(二)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後に新法第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書及び通知書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出し、又は交付したこれらの規定に規定する計算書及び調書については、なお従前の例による。
5 前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に、新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(三)から別表第五(七)まで及び別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
6 施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における新規則別表第三(一)の表の備考及び別表第三(二)の表の備考の規定の適用については、新規則別表第三(一)の表の備考3中「配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するもの及び」とあるのは「配当等(」と、新規則別表第三(二)の表の備考4中「限るものとし、源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く」とあるのは「限る」と、「、同法」とあるのは「又は同法」と、「国外株式の配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。」とあるのは「国外株式の配当等(」と、「いう。)又は同法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等」とあるのは「いう。)」と、「、国外株式の配当等又は上場株式等の配当等」とあるのは「又は国外株式の配当等」と、「、上場株式等の配当等にあつては同欄の「上場株式等の配当等(源泉徴収義務特例分)」をそれぞれ」とあるのは「それぞれ」と、「非課税適用分及び上場株式等の配当等の支払の取扱者への支払分」とあるのは「非課税適用分」と、「配当等又は同法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等」とあるのは「配当等」とする。
附 則 (平成二〇年六月二七日財務省令第四五号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
3 第二条の規定による改正後の所得税法施行規則第八十一条の五第一項の規定は、施行日以後に設定される所得税法施行令第三百三十六条第二項第五号に規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された当該特定株式投資信託については、なお従前の例による。
附 則 (平成二〇年一二月一一日財務省令第八二号)
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月二二日財務省令第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日財務省令第一七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二編第一章第三節第一款の款名の改正規定、第二十二条の改正規定、第六十条の改正規定、第九十条の五の改正規定(「第八十一条の三十二第一項」を「第八十一条の三十六第一項」に改める部分を除く。)、別表第五(二十八)の表の改正規定(「平成 年分 株式等の譲渡の対価の支払調書」を「平成 年分 株式等の譲渡の対価等の支払調書」に、「支払を受ける者」を「支払又は交付を受ける者」に、「銘柄」を「銘柄又は名称」に、「支払金額」を「支払金額又は交付金額」に、「支払確定年月日」を「支払又は交付確定年月日」に改める部分を除く。)、同表の備考2に次のように加える改正規定及び別表第五(三十一)の改正規定並びに附則第四条、第五条及び第七条第三項の規定は、平成二十二年一月一日から施行する。
(障害者等の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第三十六号(障害者等の範囲)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預入等をする同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預入等をした同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券については、なお従前の例による。
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
第三条 新規則第七条第一項第四十三号(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は、施行日以後に新法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百四号。以下「改正令」という。)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは新令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に旧法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは旧令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
(特別な評価方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
第四条 新規則第二十二条(特別な評価方法の承認申請書の記載事項)の規定は、個人が平成二十二年一月一日以後に提出する新令第九十九条の二第二項(たな卸資産の特別な評価の方法)の申請書について適用し、個人が同日前に提出した旧令第九十九条の二第二項(たな卸資産の特別な評価の方法)の申請書については、なお従前の例による。
(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)
第五条 改正令附則第四条第五項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、同条第四項の規定の適用を受けようとする棚卸資産に係る事業の種類及び資産の区分(同条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。)その他参考となるべき事項とする。
2 改正令附則第四条第一項に規定する旧評価方法適用者が平成二十二年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)において有する棚卸資産につき棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る新規則第六十条第三項(決算)の規定の適用については、同項中「第九十九条(棚卸資産の評価の方法)」とあるのは、「第九十九条(棚卸資産の評価の方法)若しくは所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百四号)附則第四条第一項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令第九十九条(棚卸資産の評価の方法)」とする。
(信託の計算書に関する経過措置)
第六条 新規則第九十六条第三項(信託の計算書)の規定は、施行日以後に新法第二百二十七条(信託の計算書)の規定により提出する同条に規定する計算書について適用する。
(書式に関する経過措置)
第七条 新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に旧法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
2 新規則別表第(五十七)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に旧法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
3 別表第(五二十八)の改正規定(附則第一条ただし書(施行期日)に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第五(二十八)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
4 新規則別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、施行日前に旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
5 新規則別表第七(二)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に旧法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
6 前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(十七)、別表第五(二十八)、別表第六(一)及び別表第七(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
7 施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における新規則第九十条の二(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定及び新規則別表第五(二十八)に定める書式の適用については、同条第一項第二号中「令第三百四十六条第一項第一号」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百四号)附則第十条(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等に関する経過措置)の規定により読み替えられた令第三百四十六条第一項第一号」と、「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」と、新規則別表第五(二十八)の表の備考2(4)中「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」と、「令第346条第1項第1号」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第104号)附則第10条の規定により読み替えられた令第346条第1項第1号」と、「若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割」とあるのは「又は一部の解約」とする。
附 則 (平成二一年一二月四日財務省令第六八号)
この省令は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成二二年三月三一日財務省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第八十三条第二項第五号の改正規定 平成二十二年六月一日
二 第一条第一項の改正規定、第七十三条第一項の改正規定、第七十四条第一項第三号の改正規定、第七十七条の三第一項の改正規定、第九十条の五第二号の改正規定(「規定する市場デリバティブ取引」の下に「若しくは外国市場デリバティブ取引」を加える部分に限る。)、第九十三条の改正規定(同条第一項第八号中「生命保険料の金額、個人年金保険料」を「新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料」に改める部分を除く。)、第九十四条の二第一項の改正規定、別表第五(三十一)の表の改正規定(「商品取引員等」を「商品先物取引業者」に改める部分を除く。)、同表の備考1の改正規定(「市場デリバティブ取引」という。)」の次に「若しくは外国市場デリバティブ取引(以下この表において「外国市場デリバティブ取引」という。)」を加える部分、「若しくは店頭デリバティブ取引」を「若しくは外国市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引」に改める部分及び「、店頭デリバティブ取引」を「、外国市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引」に改め、「(以下この表において「金融商品取引所」という。)」を削る部分に限る。)、同表の備考3の改正規定、同表の備考4の改正規定、別表第六(一)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)及び別表第六(三)の改正規定並びに附則第三条第四項、第六項及び第八項並びに第四条の規定(所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第十八号)附則第五条中「第九十三条第一項第八号」を「第九十三条第一項第九号」に改める部分に限る。) 平成二十三年一月一日
三 第四十条の五(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の六(見出しを含む。)の改正規定、第四十七条の二の改正規定、第七十五条の改正規定、第七十六条の改正規定、第九十三条第一項第八号の改正規定(同号を同項第九号とする部分を除く。)及び別表第六(一)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分に限る。)並びに附則第三条第七項並びに第四条の規定(所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第十八号)附則第五条中「第九十三条第一項第八号」を「第九十三条第一項第九号」に改める部分を除く。) 平成二十四年一月一日
三の二 別表第三(四)の改正規定(同表の備考25に係る部分に限る。)及び附則第三条第一項の規定 平成二十六年一月一日
四 第八十一条の三十六第四項から第九項までの改正規定、第九十条の五の改正規定(同条第二号中「規定する市場デリバティブ取引」の下に「若しくは外国市場デリバティブ取引」を加える部分を除く。)、別表第五(三十一)の表の改正規定(「商品取引員等」を「商品先物取引業者」に改める部分に限る。)、同表の備考1の改正規定(「第90条の5第1項」を「第90条の5」に改める部分、「市場デリバティブ取引」という。)」の次に「若しくは外国市場デリバティブ取引(以下この表において「外国市場デリバティブ取引」という。)」を加える部分、「若しくは店頭デリバティブ取引」を「若しくは外国市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引」に改める部分及び「、店頭デリバティブ取引」を「、外国市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引」に改め、「(以下この表において「金融商品取引所」という。)」を削る部分を除く。)及び同表の備考2の改正規定並びに附則第三条第五項の規定 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日
(支払調書に関する経過措置の対象となる契約)
第二条 所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十号)附則第七条第三号(支払調書に関する経過措置の対象となる契約)に規定する財務省令で定めるものは、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号(組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う全国労働者共済生活協同組合連合会の締結した共済に係る契約とする。
(書式に関する経過措置)
第三条 別表第三(四)の改正規定(附則第一条第三号の二(施行期日)に規定する同表の改正規定に限る。)による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(四)に定める書式は、平成二十六年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
2 新規則別表第四(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第二百二十四条第二項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)の規定により提出する同項に規定する告知書について適用し、施行日前に旧法第二百二十四条第二項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)の規定により提出した同項に規定する告知書については、なお従前の例による。
3 新規則別表第五(一)及び別表第五(十五)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に旧法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
4 別表第五(三十一)の改正規定(附則第一条第二号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第五(三十一)に定める書式は、平成二十三年一月一日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
5 別表第五(三十一)の改正規定(附則第一条第四号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第五(三十一)に定める書式は、同号に定める日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
6 別表第六(一)の改正規定(附則第一条第二号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第六(一)に定める書式は、平成二十三年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十二年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
7 別表第六(一)の改正規定(附則第一条第三号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第六(一)に定める書式は、平成二十四年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第一項に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十三年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第一項に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
8 新規則別表第六(三)に定める書式は、平成二十三年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十二年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
9 前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、告知書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(四)、別表第四(一)、別表第五(一)、別表第五(十五)、別表第五(三十一)、別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成二二年一二月二八日財務省令第六一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
(書式に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新所得税法施行規則」という。)別表第五(三十一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
2 前項に規定する書式は、当分の間、第二条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書に、新所得税法施行規則別表第五(三十一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成二三年五月二七日財務省令第二五号)
この省令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年六月三〇日財務省令第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第一条の二第一項の改正規定、第三十一条第三号の改正規定、第三十二条の改正規定、第三十四条の改正規定、第三十五条を削る改正規定、第二編第一章第三節第三款中第三十五条の二を第三十五条とし、第三十五条の三を第三十五条の二とする改正規定、第八十一条の三十六の次に四条を加える改正規定、第九十条の二第一項の改正規定、第九十条の五の次に一条を加える改正規定、第九十一条の改正規定、第九十七条の四の改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)、別表第五(二十九)の改正規定、別表第五(三十一)の改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定 平成二十四年一月一日
二 第八十六条の改正規定(同条第一項第四号に係る部分を除く。)、第八十七条の改正規定(同条第一項第四号に係る部分を除く。)、第九十四条の二第一項第五号の改正規定、別表第五(十二)の改正規定、別表第五(十四)の改正規定及び別表第六(三)の改正規定並びに次条第一項、附則第三条第一項並びに附則第四条第二項及び第四項の規定 平成二十五年一月一日
三 第九十七条の四の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。) 平成二十六年一月一日
四 別表第三(三)の改正規定及び別表第五(二十八)の改正規定並びに附則第四条第三項及び第六項の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第 号)の施行の日
(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十六条(第二項に係る部分に限る。)(生命保険金等の支払調書)の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払の確定する現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。次項において「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金について適用する。
2 平成二十三年及び平成二十四年において支払の確定した前項に規定する年金(その支払開始の日の属する年が平成二十三年又は平成二十四年であるものに限る。)の支払をする者は、その支払開始の日の属する年分の当該年金に係る改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書を提出する場合における改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十六条第一項(生命保険金等の支払調書)の規定の適用については、「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び当該生命保険金等が法第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金である旨」とする。
(損害保険等給付の支払調書に関する経過措置)
第三条 新規則第八十七条(第二項に係る部分に限る。)(損害保険等給付の支払調書)の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払の確定する新法第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金について適用する。
2 平成二十三年及び平成二十四年において支払の確定した前項に規定する年金(その支払開始の日の属する年が平成二十三年又は平成二十四年であるものに限る。)の支払をする者は、その支払開始の日の属する年分の当該年金に係る旧法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書を提出する場合における旧規則第八十七条第一項(損害保険等給付の支払調書)の規定の適用については、「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び当該損害保険等給付が法第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金である旨」とする。
(書式に関する経過措置)
第四条 新規則第九十六条(信託の計算書)の規定及び別表第七(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に新法第二百二十七条(信託の計算書)の規定により提出する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に提出した旧法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する計算書については、なお従前の例による。
2 新規則別表第五(十二)及び別表第五(十四)に定める書式は、平成二十五年以後の各年において支払の確定した居住者に支払う新法第二百二十五条第一項第四号(支払調書)に規定する給付及び非居住者に支払う新法第百六十一条第十号(国内源泉所得)に規定する給付のうち年金並びに非居住者に支払う新法第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金について同項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、平成二十四年以前の各年において支払の確定した居住者に支払う旧法第二百二十五条第一項第四号(支払調書)に規定する給付及び非居住者に支払う旧法第百六十一条第十号(国内源泉所得)に規定する給付のうち年金について同項の規定により提出する同項に規定する調書については、なお従前の例による。
3 新規則別表第五(二十八)に定める書式は、附則第一条第四号に定める日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
4 新規則別表第六(三)に定める書式は、平成二十五年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第三項(源泉徴収票)に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十四年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第三項(源泉徴収票)に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
5 前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書、源泉徴収票又は計算書に、新規則別表第五(十二)、別表第五(十四)、別表第五(二十八)、別表第六(三)及び別表第七(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
6 附則第一条第四号に定める日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新規則別表第五(二十八)に定める書式の適用については、同表の備考1中「第19条の3第23項」とあるのは「第19条の3第25項」と、同表の備考2(2)及び(5)中「第19条の3第24項」とあるのは「第19条の3第26項」とする。(所得税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
別表第一
削除
別表第二(一)
様式形式につき省略
別表第二(二)
様式形式につき省略
別表第二(三)
様式形式につき省略
別表第二(四)
様式形式につき省略
別表第二(五)
様式形式につき省略
別表第二(六)
様式形式につき省略
別表第三(一)
様式形式につき省略
別表第三(二)
様式形式につき省略
別表第三(三)
様式形式につき省略
別表第三(四)
様式形式につき省略
別表第三(五)
様式形式につき省略
別表第三(六)
様式形式につき省略
別表第四(一)
様式形式につき省略
別表第四(二)
様式形式につき省略
別表第四(三)
様式形式につき省略
別表第四(四)
様式形式につき省略
別表第四(五)
様式形式につき省略
別表第五(一)
様式形式につき省略
別表第五(二)
様式形式につき省略
別表第五(三)
様式形式につき省略
別表第五(四)
様式形式につき省略
別表第五(五)
様式形式につき省略
別表第五(六)
様式形式につき省略
別表第五(七)
様式形式につき省略
別表第五(八)
様式形式につき省略
別表第五(九)
様式形式につき省略
別表第五(十)
様式形式につき省略
別表第五(十一)
様式形式につき省略
別表第五(十二)
様式形式につき省略
別表第五(十三)
様式形式につき省略
別表第五(十四)
様式形式につき省略
別表第五(十五)
様式形式につき省略
別表第五(十六)
様式形式につき省略
別表第五(十七)
様式形式につき省略
別表第五(十八)
様式形式につき省略
別表第五(十九)
様式形式につき省略
別表第五(二十)
様式形式につき省略
別表第五(二十一)
様式形式につき省略
別表第五(二十二)
様式形式につき省略
別表第五(二十三)
様式形式につき省略
別表第五(二十四)
様式形式につき省略
別表第五(二十五)
様式形式につき省略
別表第五(二十六)
様式形式につき省略
別表第五(二十七)
様式形式につき省略
別表第五(二十八)
様式形式につき省略
別表第五(二十九)
様式形式につき省略
別表第五(三十)
様式形式につき省略
別表第五(三十一)
様式形式につき省略
別表第六(一)
様式形式につき省略
別表第六(二)
様式形式につき省略
別表第六(三)
様式形式につき省略
別表第七(一)
様式形式につき省略
別表第七(二)
様式形式につき省略
別表第八(一)
様式形式につき省略
別表第八(二)
様式形式につき省略
別表第八(三)
様式形式につき省略
別表第八(四)
様式形式につき省略
別表第九(一)
様式形式につき省略
別表第九(二)
様式形式につき省略
別表第十 財産及び債務の明細書の記載事項
一 一般資産の部
区分 記載事項 備考
財産 (一) 土地 用途別の地所数、面積及び金額 (1) 庭園その他土地に附設したものを含む。
(2)用途別は、自家用及び貸地の別とする。
(二) 建物 用途別の戸数、床面積及び金額 (1) 附属設備を含む。
(2) 用途別は、自家用及び貸家の別とする。
(三) 山林 面積及び金額 林地は、土地に含ませる。
(四) 現金 総額
(五) 預貯金 総額
(六) 有価証券 種類別の数量及び金額 種類別は、株式、公社債、投資信託、特定受益証券発行信託、貸付信託等の別とする。
(七) 貸付金 総額
(八) 未収入金(受取手形を含む。) 総額
(九) 書画骨とう及び美術工芸品 点数及び総額(一点十万円未満のものを除く。)
(十) 貴金属類 点数及び総額(一点十万円未満のものを除く。)
(十一) (九)及び(十)に掲げる財産以外の家庭用動産 総額(一個又は一組の価額が十万円未満のものを除く。)
(十二) その他の財産 種類別の価額(一件十万円未満のものを除く。) 種類別は、(一)から(十一)までに掲げる財産以外の財産について適宜に設けた区分とする。
債務 (十三) 借入金(支払手形を含む。) 総額
(十四) 未払金(未払税金を含む。) 総額
(十五) その他の債務 種類別の金額 種類別は、(十三)及び(十四)に掲げる債務以外の債務について適宜に設けた区分とする。
二 事業用資産の部
(イ) 青色申告者で申告書に貸借対照表を添附するもの
区分 記載事項 備考
事業元入金 貸借対照表に記載した元入金、店主貸借勘定の差引残高及び損益金勘定の残高の合計額
(ロ) (イ)以外の者
区分 記載事項 備考
財産 現金、預貯金、受取手形、l売掛金(未収入金)を含む。)、貸付金、前払金(仮払金を含む。)、商品(製品を含む。)、原料、仕掛品、半製品、機械装置、工具、器具、備品、車両、運搬具、船舶、土地、建物、構築物、山林、無体財産権等 上欄に掲げる種類別の金額 (1) 現金、預貯金、貸付金、土地、建物等で、事業用のものとその他のものとの区別が明りようでないものは、「一般資産の部」にその金額をあわせて記載することができる。
(2) 上欄に掲げる種類によって財産を区分することが適当でない業種については、当該業種に応じて同欄に掲げる種類に準じて適宜区分した財産の種類別に金額を記載することができる。
債務 支払手形、買掛金(未払金を含む。)、前受金(仮受金を含む。)、預り金、借入金等 上欄に掲げる種類別の金額 債務につき財産の欄の(1)又は(2)に定められたところと同様の事由がある場合には、これらに準じて記載することができる。
備考
一 「一般資産の部」には、「事業用資産の部」に記載される財産及び債務以外の財産及び債務を記載し、「事業用資産の部」には、その者の不動産所得、事業所得又は山林所得に係る財産及び債務を記載すること。
二 「青色申告者で申告書に貸借対照表を添付するもの」とは、青色申告者で法第百四十九条の規定により申告書に貸借対照表を添付するものをいうこと。
三 二に規定するもの以外の者で不動産所得、事業所得又は山林所得を有するものが、これらの所得に係る財産及び債務について二に規定する貸借対照表に準じたものを作成し、これを申告書に添付する場合には、その者の財産及び債務の明細書は、二に規定するものの場合に準じて作成することができること。