財務省組織規則
(平成十三年一月六日財務省令第一号)

最終改正:平成二三年七月一日財務省令第四八号

 国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)、財務省設置法 (平成十一年法律第九十五号)及び財務省組織令 (平成十二年政令第二百五十号)の規定に基づき、並びに財務省設置法 及び財務省組織令 を実施するため、財務省組織規則を次のように定める。


 第一章 本省
  第一節 内部部局
   第一款 大臣官房(第一条―第八条)
   第二款 主計局(第九条―第十三条)
   第三款 主税局(第十四条―第十五条)
   第四款 関税局(第十六条―第二十一条)
   第五款 理財局(第二十二条―第三十一条)
   第六款 国際局(第三十二条―第三十五条)
  第二節 施設等機関
   第一款 財務総合政策研究所(第三十六条―第六十三条)
   第二款 会計センター(第六十四条―第七十六条)
   第三款 関税中央分析所(第七十七条―第八十二条)
   第四款 税関研修所(第八十三条―第百一条)
  第三節 削除
  第四節 地方支分部局
   第一款 財務局及び福岡財務支局
    第一目 福岡財務支局の所掌事務等(第百八十二条―第百九十三条)
    第二目 部の所掌事務等(第百九十四条―第百九十七条)
    第三目 特別な職の設置等(第百九十八条―第二百条)
    第四目 総務部の内部組織等(第二百一条―第二百十五条の四)
    第五目 理財部の内部組織(第二百十六条―第二百三十四条)
    第六目 管財部、管財第一部及び管財第二部の内部組織(第二百三十五条―第二百五十二条)
    第七目 財務事務所(第二百五十三条―第二百六十条)
    第八目 出張所(第二百六十一条)
   第二款 税関
    第一目 税関情報管理官(第二百六十二条)
    第一目の二 部の所掌事務(第二百六十三条―第二百六十六条)
    第二目 特別な職の設置等(第二百六十七条)
    第三目 総務部の内部組織(第二百六十八条―第二百八十五条)
    第四目 監視部の内部組織(第二百八十六条―第三百条)
    第五目 業務部の内部組織(第三百一条―第三百二十三条)
    第六目 調査部の内部組織(第三百二十四条―第三百四十二条)
    第七目 支署、出張所及び監視署(第三百四十三条)
   第三款 沖縄地区税関
    第一目 内部組織(第三百四十四条―第三百七十九条)
    第二目 支署、出張所及び監視署(第三百八十条)
 第二章 国税庁
  第一節 内部部局
   第一款 特別な職の設置等(第三百八十一条―第三百八十二条)
   第二款 課の設置等
    第一目 長官官房(第三百八十三条―第三百九十一条)
    第二目 課税部(第三百九十二条―第三百九十七条)
    第三目 徴収部(第三百九十八条―第四百条)
    第四目 調査査察部(第四百一条―第四百三条)
   第三款 課の内部組織等
    第一目 長官官房(第四百四条―第四百六条)
    第二目 課税部及び徴収部(第四百七条―第四百十条)
    第三目 調査査察部(第四百十一条―第四百十三条)
  第二節 施設等機関
   第一款 削除
   第二款 税務大学校(第四百二十五条―第四百四十二条)
  第三節 地方支分部局
   第一款 国税局
    第一目 部の設置等(第四百四十三条―第四百四十九条)
    第二目 特別な職の設置等(第四百五十条―第四百五十二条)
    第三目 総務部の内部組織(第四百五十三条―第四百六十六条の二)
    第四目 課税部、課税第一部及び課税第二部の内部組織(第四百六十七条―第四百八十六条)
    第五目 徴収部の内部組織(第四百八十七条―第四百九十八条)
    第六目 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部の内部組織(第四百九十九条―第五百十八条)
   第二款 沖縄国税事務所(第五百十九条―第五百四十三条)
   第三款 税務署
    第一目 国税局の管轄区域内に置かれる税務署(第五百四十四条―第五百五十六条)
    第二目 沖縄国税事務所の管轄区域内に置かれる税務署(第五百五十七条―第五百六十九条)
 第三章 財務省顧問、財務省特別顧問、財務省参与及び財務省参事(第五百七十条)
 第四章 雑則(第五百七十一条)
 附則

   第一章 本省

    第一節 内部部局

     第一款 大臣官房


(企画官及び専門調査官)
第一条  大臣官房に、企画官二十二人以内及び専門調査官七人以内を置く。
2  企画官は、命を受けて、大臣官房の特定の課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。
3  専門調査官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち重要な専門的事項を処理する。

(財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事調査官)
第二条  秘書課に、財務官室並びに首席監察官一人、監察官八人(うち七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び人事調査官一人を置く。
2  財務官室は、財務官の事務を整理する。
3  財務官室に、室長を置く。
4  首席監察官は、命を受けて、本省の内部部局及び施設等機関所属職員の服務に関する監察を行い、並びに監察官の行う事務を総括する。
5  監察官は、命を受けて、前項に規定する監察を行う。
6  人事調査官は、命を受けて、財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する事務並びに栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関する事務のうち専門的事項を処理する。

(企画調整室、情報公開・個人情報保護室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官及び能率専門官)
第三条  文書課に、企画調整室、情報公開・個人情報保護室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官及び能率専門官それぞれ一人を置く。
2  企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務省の所掌事務に関する総合調整に関する事務のうち特に重要な個別事項についての調整に関すること。
二  財務省の機構及び定員に関すること。
三  財務省の行政の考査に関すること。
3  企画調整室に、室長を置く。
4  情報公開・個人情報保護室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二  財務省の保有する情報の公開に関すること。
三  財務省の保有する個人情報の保護に関すること。
5  情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。
6  広報室は、広報に関する事務をつかさどる。
7  広報室に、室長を置く。
8  政策評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二  独立行政法人評価委員会の庶務に関すること(農林漁業信用基金分科会、住宅金融支援機構分科会、造幣局分科会、国立印刷局分科会、日本万国博覧会記念機構分科会及び酒類総合研究所分科会に係るものを除く。)。
9  政策評価室に、室長を置く。
10  情報管理室は、財務省の情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
11  情報管理室に、室長を置く。
12  業務企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務省の行政情報化に関する事務の総合調整に関すること。
二  財務省の行政手続及び訴訟に関する事務の総合調整に関すること。
13  業務企画室に、室長を置く。
14  企画調整専門官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する総合調整に関する事務のうち特に重要な個別事項についての調整に係る専門的事項を処理する。
15  国会連絡調整官は、命を受けて、国会との連絡事務に関し、調整を行い、その他重要事項を処理する。
16  広報企画専門官は、命を受けて、広報に関する事務のうち重要事項についての調査及び企画その他専門的事項を処理する。
17  行政相談官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する相談及び苦情に関する事務を処理する。
18  能率専門官は、命を受けて、財務省の事務能率の増進に関する事務を処理する。

(監査室及び管理室並びに会計調査官)
第四条  会計課に、監査室及び管理室並びに会計調査官一人を置く。
2  監査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。
二  国税収納金整理資金の管理に関すること。
3  監査室に、室長を置く。
4  管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務省所管の国有財産の管理に関すること。
二  財務省の職員(財務省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
三  財務省所管の建築物の営繕に関すること。
四  庁内の管理に関すること。
5  管理室に、室長を置く。
6  会計調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。

(業務調整室及び地方連携推進官)
第五条  地方課に、業務調整室及び地方連携推進官一人を置く。
2  業務調整室は、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務(沖縄総合事務局にあっては、財務局において所掌することとされている事務に限る。以下この条において同じ。)の運営に関する総合的監督に関する事務のうち次の各号に掲げるもの並びに財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関する事務をつかさどる。
一  財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的考査に関すること。
二  財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
三  財務局の情報システムの整備及び管理に関すること。
3  業務調整室に、室長及び業務調整官十六人以内(うち十一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4  業務調整官は、命を受けて、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的考査、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する企画及び立案並びに調整、財務局の情報システムの整備及び管理並びに財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関する事務のうち専門的事項を処理する。
5  地方連携推進官は、命を受けて、地方公共団体等との連携の推進に資する財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

(政策調整室並びに総務調整官、総括調査統計官、調査統計官及び研究分析官)
第六条  総合政策課に、政策調整室並びに総務調整官一人、総括調査統計官一人、調査統計官七人以内及び研究分析官一人を置く。
2  政策調整室は、次に掲げる事務のうち特に重要な個別事項についての調整に関する事務をつかさどる。
一  財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二  財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。
三  財政経済一般に関する基本的な運営方針に関する企画及び立案に関すること。
四  内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。
五  準備預金制度に関すること。
六  金融機関の金利の調整に関すること。
七  金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。
3  政策調整室に、室長を置く。
4  総務調整官は、命を受けて、総合政策課の所掌事務のうち重要な事項の調整に関する事務を処理する。
5  総括調査統計官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び調査統計官の行う事務を総括する。
一  内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。
二  財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
6  調査統計官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務を処理する。
7  研究分析官は、命を受けて、内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関する事務を処理する。

(主任公庫等実地監査官、公庫等実地監査官、地震保険計理官及び地震保険監査官)
第七条  政策金融課に、主任公庫等実地監査官一人、公庫等実地監査官一人、地震保険計理官一人及び地震保険監査官三人以内を置く。
2  主任公庫等実地監査官は、命を受けて、株式会社日本政策金融公庫法 (平成十九年法律第五十七号)第五十九条第一項 (駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 (平成十九年法律第六十七号)第二十二条 、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 (平成二十二年法律第三十八号)第十七条 及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法 (平成十一年法律第百三十一号)第二十四条の三第二項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項 、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第二項 、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第七十三条の二第一項 、沖縄振興開発金融公庫法 (昭和四十七年法律第三十一号)第三十三条第一項 、独立行政法人国際協力機構法 (平成十四年法律第百三十六号)第三十八条第一項 、株式会社商工組合中央金庫法 (平成十九年法律第七十四号)第十一条第一項 並びに第五十八条第一項 及び第二項 、株式会社日本政策投資銀行法 (平成十九年法律第八十五号)第二十七条第一項 及び第二項 、奄美群島振興開発特別措置法 (昭和二十九年法律第百八十九号)第二十二条第一項 、独立行政法人住宅金融支援機構法 (平成十七年法律第八十二号)第二十六条第一項 、独立行政法人農林漁業信用基金法 (平成十四年法律第百二十八号)第二十条第一項 、独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (平成十四年法律第百四十七号)第二十六条第一項 、独立行政法人情報通信研究機構法 (平成十一年法律第百六十二号)第二十条第一項 、独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項 (独立行政法人国際協力機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人情報通信研究機構に対する検査に限る。)並びに地方公共団体金融機構法 (平成十九年法律第六十四号)附則第二十条第一項 の規定に基づく監査を実施し、並びに公庫等実地監査官の行う事務を整理する。
3  公庫等実地監査官は、命を受けて、前項の監査を実施する。
4  地震保険計理官は、命を受けて、地震再保険事業及び地震再保険特別会計の経理に関する事務のうち地震保険の計理に関する事務を処理する。
5  地震保険監査官は、命を受けて、地震保険に関する法律 (昭和四十一年法律第七十三号)第九条 の規定に基づく監査を実施する。

(機構業務室)
第八条  信用機構課に、機構業務室を置く。
2  機構業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
二  保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
三  投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
四  金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、法令に基づき財務省に属させられた事務のうち加入者保護信託(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項 に規定する加入者保護信託をいう。)の適正な運営の確保に関すること。
3  機構業務室に、室長を置く。
     第二款 主計局


(主計企画官、上席予算実地監査官及び予算実地監査官)
第九条  主計局に、主計企画官三人以内並びに上席予算実地監査官一人(予算実地監査官をもって充てられるものとする。)及び予算実地監査官五人以内を置く。
2  主計企画官は、命を受けて、主計局の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
3  上席予算実地監査官は、命を受けて、主計監査官のつかさどる職務を助け、及び予算実地監査官の行う事務を総括する。
4  予算実地監査官は、命を受けて、主計監査官のつかさどる職務を助ける。

(主計事務管理室及び主計企画官)
第十条  総務課に、主計事務管理室及び主計企画官一人を置く。
2  主計事務管理室は、国の予算及び決算の作成事務の電子情報処理組織による処理に関する専門的事項をつかさどる。
3  主計事務管理室に、室長並びに上席主計事務専門官一人(主任主計事務専門官をもって充てられるものとする。)及び主任主計事務専門官三人以内を置く。
4  上席主計事務専門官は、命を受けて、国の予算及び決算の作成事務の電子情報処理組織による処理に関する専門的事項を処理し、及び主任主計事務専門官の行う事務を総括する。
5  主任主計事務専門官は、命を受けて、前項に規定する事項を処理する。
6  主計企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

(予算執行調査官)
第十条の二  司計課に、予算執行調査官十人(うち九人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2  予算執行調査官は、命を受けて、予算の執行の効率化に係る調査に関する事務を処理する。

(法規調査官及び会計制度調査官)
第十一条  法規課に、法規調査官及び会計制度調査官それぞれ一人を置く。
2  法規調査官は、命を受けて、財政に関する制度の調査その他専門的事項を処理する。
3  会計制度調査官は、命を受けて、会計に関する制度の調査その他専門的事項を処理する。

(給与調査官、共済調査官、共済計理官及び共済監査官)
第十二条  給与共済課に、給与調査官、共済調査官、共済計理官及び共済監査官それぞれ一人を置く。
2  給与調査官は、命を受けて、給与共済課の所掌事務のうち国家公務員等の給与に関する調査その他専門的事項を処理する。
3  共済調査官は、命を受けて、国家公務員共済組合制度の調査その他専門的事項を処理する。
4  共済計理官は、命を受けて、国家公務員共済組合制度に関する事務のうち給付に要する費用の算定方法その他共済の計理に関する事務を処理する。
5  共済監査官は、命を受けて、国家公務員共済組合制度に関する事務のうち国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)第百十六条第三項 の規定に基づく監査又は同法第百十七条 の規定に基づく検査を実施する。

(財政調査官)
第十三条  調査課に、財政調査官一人を置く。
2  財政調査官は、命を受けて、内外財政の制度及び運営に関する調査その他専門的事項を処理する。
     第三款 主税局


(主税企画官)
第十四条  総務課に、主税企画官二人を、税制第一課及び税制第二課に、主税企画官それぞれ一人を置く。
2  主税企画官は、命を受けて、総務課、税制第一課又は税制第二課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

(主税調査官)
第十五条  総務課に、主税調査官二人を置く。
2  主税調査官は、命を受けて、内国税に共通する重要事項の調査その他内国税に関する専門的事項を処理する。
     第四款 関税局


(事務管理室)
第十六条  総務課に、事務管理室を置く。
2  事務管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
二  税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する調査、企画及び調整を行うこと。
3  事務管理室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。
4  電算システム専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち第二項第二号に掲げる事務その他専門的事項を処理する。

(税関考査管理室)
第十七条  管理課に、税関考査管理室を置く。
2  税関考査管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  税関の職員の服務についての考査に関する事務の調整に関すること。
二  税関行政の考査に関する事務の調整に関すること。
3  税関考査管理室に、室長及び税関考査官八人以内を置く。
4  税関考査官は、命を受けて、税関の職員の服務についての考査及び税関行政の考査に関する事務の調整を行う。

(特殊関税調査室、税関調査室及び経済連携室並びに原産地規則専門官及び国際協力専門官)
第十八条  関税課に、特殊関税調査室、税関調査室及び経済連携室並びに原産地規則専門官及び国際協力専門官それぞれ一人を置く。
2  特殊関税調査室は、特殊関税に関する調査に関する事務をつかさどる。
3  特殊関税調査室に、室長を置く。
4  税関調査室は、税関行政に関する制度の基礎となる事項の調査及び研究に関する事務をつかさどる。
5  税関調査室に、室長を置く。
6  経済連携室は、二国間の経済上の連携に係る関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
7  経済連携室に、室長を置く。
8  原産地規則専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち原産地規則に関することその他専門的事項を処理する。
9  国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力に関することその他専門的事項を処理する。

(監視取締調整官及び保税調査官)
第十九条  監視課に、監視取締調整官及び保税調査官それぞれ一人を置く。
2  監視取締調整官は、命を受けて、監視課の所掌事務のうち関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する必要な調整その他専門的事項を処理する。
3  保税調査官は、命を受けて、監視課の所掌事務のうち保税地域に関する調査その他専門的事項を処理する。

(知的財産調査室並びに関税分類調査官、関税評価専門官及び認定事業者調整官)
第二十条  業務課に、知的財産調査室並びに関税分類調査官、関税評価専門官及び認定事業者調整官それぞれ一人を置く。
2  知的財産調査室は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権若しくは育成者権を侵害する貨物又は不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号 から第三号 までに掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号 から第五号 までに定める行為を除く。)を組成する貨物(以下「知的財産侵害貨物」という。)に該当するおそれがある貨物に関する調査に関する事務をつかさどる。
3  知的財産調査室に、室長を置く。
4  関税分類調査官は、命を受けて、業務課の所掌事務のうち関税率表の品目分類に関する調査その他専門的事項を処理する。
5  関税評価専門官は、命を受けて、業務課の所掌事務のうち輸入貨物の課税価格の算定に関する調査その他専門的事項を処理する。
6  認定事業者調整官は、命を受けて、業務課の所掌事務のうち特例輸入者、特定輸出者、認定製造者及び認定通関業者に関する必要な調整その他専門的事項を処理する。

(情報調査専門官)
第二十一条  調査課に、情報調査専門官一人を置く。
2  情報調査専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関する必要な調査その他専門的事項を処理する。
     第五款 理財局


(訟務専門官)
第二十二条  理財局に、訟務専門官二人以内を置く。
2  訟務専門官は、命を受けて、国有財産に関する訴訟及び非訟事件に関する専門的事項を処理する。

(調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官)
第二十三条  総務課に、調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官一人を置く。
2  調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  公共債に係る政策一般及び国内資金需給に関する総合的な調査、企画及び立案を行うこと。
二  日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)。
3  調査室に、室長を置く。
4  たばこ塩事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
二  日本たばこ産業株式会社の行う業務に関すること。
三  独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(国税庁の所掌に属するものを除く。)。
四  財政制度等審議会たばこ事業等分科会の庶務に関すること。
5  たばこ塩事業室に、室長を置く。
6  理財調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。

(通貨企画調整室並びに国庫企画官及び国庫調査官)
第二十四条  国庫課に、通貨企画調整室並びに国庫企画官及び国庫調査官それぞれ一人を置く。
2  通貨企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  通貨制度の企画及び立案に関すること。
二  貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
三  日本銀行券に関すること。
四  独立行政法人評価委員会の造幣局分科会及び国立印刷局分科会の庶務に関すること。
3  通貨企画調整室に、室長を置く。
4  国庫企画官は、命を受けて、国庫課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
5  国庫調査官は、命を受けて、国庫課の所掌事務のうち国庫収支に関する調査その他専門的事項を処理する。

(国債企画官、国債投資情報官及び国債調査官)
第二十五条  国債企画課に、国債企画官、国債投資情報官及び国債調査官それぞれ一人を置く。
2  国債企画官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
3  国債投資情報官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち国債の投資情報の提供及び国債の発行条件に関する調査その他専門的事項を処理する。
4  国債調査官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち国債整理基金の管理及び運用に関する調査その他専門的事項を処理する。

(市場分析官)
第二十六条  国債業務課に、市場分析官一人を置く。
2  市場分析官は、命を受けて、国債業務課の所掌事務のうち国債市場の動向その他の国債の発行、償還及び利払の実施に影響を及ぼす事項についての調査及び分析に関する事務を処理する。

(資金企画室並びに財政投融資企画官、財政投融資調査官及び財務企画調整官)
第二十七条  財政投融資総括課に、資金企画室並びに財政投融資企画官、財政投融資調査官及び財務企画調整官それぞれ一人を置く。
2  資金企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財政融資資金の管理及び運用に係る資産及び負債に関する総合的な調査、企画及び研究を行うこと。
二  財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担に係る融通証券及び一時借入金の調整に関すること。
三  財政融資資金の運用としての有価証券の引受け、応募、買入れ、売却又は貸付けに関すること。
四  財政融資資金預託金の受払に関すること。
3  資金企画室に、室長を置く。
4  財政投融資企画官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
5  財政投融資調査官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち財政融資資金の管理及び運用に関する調査、財政投融資資金全体の執行関係に関する調査その他専門的事項を処理する。
6  財務企画調整官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち財政投融資特別会計の適切な管理のための方針についての企画及び立案、並びにその方針に基づく措置の実施に関する事務を処理する。

(政府出資室及び国有財産鑑定官)
第二十八条  国有財産企画課に、政府出資室及び国有財産鑑定官二人以内を置く。
2  政府出資室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国の出資(財政投融資特別会計の投資勘定及び国債整理基金特別会計からの出資を除く。)の実行及び管理に関すること。
二  普通財産のうち有価証券の管理及び処分に関すること。
三  普通財産である株式(財政投融資特別会計の投資勘定及び国債整理基金特別会計からの出資を除く。)に係る株主の権利の行使の企画及び立案に関すること。
四  国有財産法施行細則 (昭和二十三年大蔵省令第九十二号)別表第一に規定する政府出資等の増減、現在額及び現状を明らかにすること(国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第三十三条第二項 に規定する国有財産増減及び現在額総計算書及び同法第三十五条第二項 に規定する国有財産見込現在額総計算書の作成に係るものを除く。)。
3  政府出資室に、室長を置く。
4  国有財産鑑定官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
一  国有財産企画課の所掌事務のうち国有財産の評価鑑定に関すること。
二  前号に掲げる国有財産の評価鑑定に関する事務に関し、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の指導を行うこと。

(国有財産監査室並びに宿舎技術専門官及び国有財産監査官)
第二十九条  国有財産調整課に、国有財産監査室並びに宿舎技術専門官一人及び国有財産監査官三人以内を置く。
2  国有財産監査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国有財産の監査に関すること。
二  国有財産の有効利用の推進に関する必要な調整に関すること。
3  国有財産監査室に、室長を置く。
4  宿舎技術専門官は、命を受けて、国家公務員宿舎の設置に関する事務のうち宿舎の建設に関する技術的研究その他専門的事項を処理する。
5  国有財産監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
一  国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第十条第一項 若しくは第四項 又は国有財産法施行令 (昭和二十三年政令第二百四十六号)第六条第九項 、国家公務員宿舎法 (昭和二十四年法律第百十七号)第六条第二項 (合同宿舎の監査を含む。)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 (昭和三十二年法律第百十五号)第三条の二 の規定に基づく監査を実施すること。
二  前号に掲げる監査の実施に関し、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の指導を行うこと。

(国有財産審理室及び特定国有財産整備室並びに国有財産業務指導官)
第三十条  国有財産業務課に、国有財産審理室及び特定国有財産整備室並びに国有財産業務指導官三人以内を置く。
2  国有財産審理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務省所管の普通財産並びに当該普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品の管理及び処分に関する必要な審理を行うこと。
二  国有財産の評価鑑定に関する必要な審理を行うこと。
3  国有財産審理室に、室長を置く。
4  特定国有財産整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条 に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
二  財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。
三  財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定に属する普通財産の管理及び処分に関すること。
5  特定国有財産整備室に、室長を置く。
6  国有財産業務指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
一  国有財産業務課の所掌事務のうち普通財産の管理及び処分に関する専門的事項に関し、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の指導を行うこと。
二  前号に掲げる事務に関し、必要な調整を行うこと。

(国有財産情報室並びに電算システム管理官、財政融資監査官及び財政融資実地監査官)
第三十一条  管理課に、国有財産情報室並びに電算システム管理官一人、財政融資監査官一人及び財政融資実地監査官二十五人以内(うち二十一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2  国有財産情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること(政府出資室及び電算システム管理官の所掌に属するものを除く。)。
二  国有財産に関する情報の提供に関すること。
3  国有財産情報室に、室長を置く。
4  電算システム管理官は、命を受けて、管理課の所掌事務のうち電子情報処理組織による処理に関する調査その他専門的事項を処理する。
5  財政融資監査官は、命を受けて、財政融資資金の融通先における資金の使用状況の調査及び実地監査に関する事務を処理する。
6  財政融資実地監査官は、財政融資監査官の命を受けて、前項に規定する調査及び実地監査を実施する。
     第六款 国際局


(外国為替室及び為替実査室並びに外国為替調査官、主任為替実査官及び為替実査官)
第三十二条  調査課に、外国為替室及び為替実査室並びに外国為替調査官一人、主任為替実査官一人及び為替実査官八人以内(うち四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2  外国為替室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  外国為替業務に関する調査及び研究に関すること。
二  財務省の所掌事務に係る外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)に関する制度の企画及び立案に関すること。
三  国際局の所掌事務に係る法令及び外国との協定に関する資料の収集及び整備に関すること。
四  対外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通貨の指定に関すること。
五  財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(為替実査室及び為替市場課の所掌に属するものを除く。)。
六  外国為替及び外国貿易法第三十条第一項 に規定する技術導入契約の締結等及び外国投資家による同法第二十六条第二項 に規定する対内直接投資等の管理及び調整に関すること。
七  外国政府の不動産に関する権利の取得の審査に関すること。
八  外国為替に関する統計に関すること。
九  本邦からの海外投融資に関すること(開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
十  犯罪による収益の移転防止に関する法律 (平成十九年法律第二十二号)第二条第三十三号 に規定する両替業務を行う者に関すること(為替実査室の所掌に属するものを除く。)。
3  外国為替室に、室長を置く。
4  為替実査室は、外国為替及び外国貿易法第六十八条第一項 及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第十四条第一項 の規定に基づく検査に関する事務をつかさどる。
5  為替実査室に、室長を置く。
6  外国為替調査官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち国際間の資金移動に係る外国為替に関する調査その他専門的事項を処理する。
7  主任為替実査官は、命を受けて、第四項の検査を実施し、並びに為替実査官の行う事務を整理する。
8  為替実査官は、命を受けて、第四項の検査を実施する。

(国際調整室及び地域協力企画官)
第三十二条の二  地域協力課に、国際調整室及び地域協力企画官一人を置く。
2  国際調整室は、外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する国際会議に係る重要な事項に関する事務をつかさどる。
3  国際調整室に、室長を置く。
4  地域協力企画官は、命を受けて、地域協力課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

(資金管理室並びに資金管理専門官及び国際市場調査官)
第三十三条  為替市場課に、資金管理室並びに資金管理専門官及び国際市場調査官それぞれ一人を置く。
2  国際収支室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。
二  外国為替資金特別会計の経理に関すること。
三  外国為替資金特別会計に属する普通財産の管理及び処分に関すること。
3  国際収支室に、室長を置く。
4  資金運用調査官は、命を受けて、為替市場課の所掌事務のうち外国為替資金の管理及び運営に関する事務のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。
5  国際市場調査官は、命を受けて、為替市場課の所掌事務のうち外国為替相場の決定及び安定に影響を及ぼす内外の資金移動(オフ・バランス取引に係るものを含む。)に関する調査その他専門的事項を処理する。

(開発金融専門官)
第三十四条  開発政策課に、開発金融専門官一人を置く。
2  開発金融専門官は、命を受けて、開発政策課の所掌事務のうち本邦からの海外投融資のうち経済開発に係るものに関する調整その他専門的事項を処理する。

(開発企画官)
第三十五条  開発機関課に、開発企画官一人を置く。
2  開発企画官は、命を受けて、開発機関課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
    第二節 施設等機関

     第一款 財務総合政策研究所


(財務総合政策研究所の位置)
第三十六条  財務総合政策研究所は、東京都に置く。

(所長及び次長)
第三十七条  財務総合政策研究所に、所長及び次長四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2  所長は、財務総合政策研究所の事務を掌理する。
3  次長は、所長を助け、財務総合政策研究所の事務を整理する。
4  所長は、非常勤とすることができる。

(財務総合政策研究所に置く部等)
第三十八条  財務総合政策研究所に、総務室及び次の四部を置く。
  研究部
情報システム部
調査統計部
研修部

(総務室の所掌事務)
第三十九条  総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  所長の官印及び庁印の保管に関すること。
二  職員の人事に関すること。
三  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四  会計に関すること。
五  物品の管理に関すること。
六  前各号に掲げるもののほか、財務総合政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(研究部の所掌事務)
第四十条  研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な調査及び研究並びにこれらの成果の発表を行うこと。
二  前号の調査及び研究に係る国際交流に関する事務を行うこと。
三  財務省の所掌事務に係る国際協力を行うこと。
四  財政経済理論に関し、職員の研修を行うこと。

(国際交流室並びに総括主任研究官及び主任研究官)
第四十一条  研究部に、国際交流室並びに総括主任研究官三人及び主任研究官六人以内(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

第四十二条  削除

(国際交流室の所掌事務)
第四十三条  国際交流室は、第四十条第二号及び第三号に掲げる事務をつかさどる。
2  国際交流室に、国際交流専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
3  国際交流専門官は、命を受けて、第四十条第二号及び第三号に掲げる事務のうち専門的事項を処理する。

(総括主任研究官及び主任研究官の職務)
第四十四条  総括主任研究官は、命を受けて、第四十条第一号及び第四号に掲げる事務を行い、及び主任研究官の行う事務を総括する。
2  総括主任研究官のうち一人は、命を受けて、前項に規定する事務の連絡調整に関する事務を行う。
3  主任研究官は、命を受けて、第四十条第一号及び第四号に掲げる事務を行う。

(情報システム部の所掌事務)
第四十五条  情報システム部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な資料及び情報の収集及び分析並びに情報処理のシステム化(調査統計部の所掌に属するものを除く。)に関する事務を行うこと。
二  財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な統計資料の収集整理並びに歴史的な資料の収集及び分析並びにこれらに関する印刷物の頒布及び刊行を行うこと。
三  財務省の所掌事務に関し必要な図書の収集及び管理並びに国立国会図書館支部財務省図書館に関する事務を処理すること。

(主任調査官)
第四十六条  情報システム部に、主任調査官四人以内を置く。
2  主任調査官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行う。

(調査統計部の所掌事務)
第四十七条  調査統計部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  内外財政経済に関する基礎的又は総合的な統計を作成すること。
二  法人企業統計を作成すること。
三  財務総合政策研究所の所掌に係る電子計算組織による事務処理(次号において「電子計算処理」という。)に関し、企画及び立案をすること。
四  電子計算処理のためのシステムの設計及びプログラムの作成に関する事務を行うこと。

(調査統計部に置く課)
第四十八条  調査統計部に、次の二課を置く。
  調査統計課
電子計算システム課

(調査統計課の所掌事務)
第四十九条  調査統計課は、第四十七条第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。

(電子計算システム課の所掌事務)
第五十条  電子計算システム課は、第四十七条第三号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
2  電子計算システム課に、電算機専門官一人を置く。
3  電算機専門官は、命を受けて、第四十七条第三号及び第四号に掲げる事務のうち専門的事項を処理する。

(研修部の所掌事務)
第五十一条  研修部は、本省及び財務局の職員(沖縄総合事務局において、財務局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。以下この款において同じ。)に対して、本省及び財務局の所掌事務に従事するために行う研修(研究部の所掌に属するものを除く。以下第五十三条及び第五十四条において「研修」という。)に関する事務をつかさどる。

(研修部に置く課)
第五十二条  研修部に、次の二課を置く。
  企画課
教務課

(企画課の所掌事務)
第五十三条  企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  研修施設(研修支所に係るものを除く。)の管理に関する事務を行うこと。
二  研修(研修支所において行うものを含む。次号において同じ。)の実施に関し、企画及び立案を行うこと。
三  研修に必要な調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
四  教科書及び教材の作成及び頒布を行うこと。
五  研修支所の運営に関する事務を行うこと。
六  前各号に掲げるもののほか、研修部の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(教務課の所掌事務)
第五十四条  教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  研修(研修支所において行うものを除く。)を行うこと。
二  研修支所の行う研修に関する指導及び監督を行うこと。

(教官)
第五十五条  研修部及び各研修支所を通じて、教官十四人以内を置く。
2  教官は、本省及び財務局の職員に対し、職務上必要な知識を教授し、及び指導を行う。

(研修支所の名称及び位置)
第五十六条  研修支所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
北海道研修支所 札幌市
東北研修支所 仙台市
関東研修支所 さいたま市
北陸研修支所 金沢市
東海研修支所 名古屋市
近畿研修支所 大阪市
中国研修支所 広島市
四国研修支所 高松市
北九州研修支所 福岡市
南九州研修支所 熊本市
沖縄研修支所 那覇市



(研修支所の所掌事務)
第五十七条  研修支所は、財務総合政策研究所の所掌事務のうち研修支所の所在地を管轄する財務局の職員の研修に関する事務を分掌する。

(研修支所長)
第五十八条  研修支所に、支所長を置く。
2  研修支所長は、財務局長又は福岡財務支局長に対し、財務局の職員の研修に関し必要な資料又は情報の提供を求めることができる。
3  研修支所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

(幹事)
第五十九条  研修支所に、幹事十人以内を置く。
2  幹事は、研修支所長を助け、研修支所の事務を整理する。

(研修支所に置く課)
第六十条  研修支所に、研修課を置く。

(研修課の所掌事務)
第六十一条  研修課は、第五十七条に規定する事務をつかさどる。

(顧問)
第六十二条  財務総合政策研究所に、顧問を置くことができる。
2  顧問は、財務総合政策研究所の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特に定める事項の処理に当たる。
3  顧問は、非常勤とする。

(雑則)
第六十三条  この規則に定めるもののほか、財務総合政策研究所に関し必要な事項は、所長が定める。
     第二款 会計センター


(会計センターの位置)
第六十四条  会計センターは、東京都に置く。

(所長及び次長)
第六十五条  会計センターに、所長及び次長二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2  所長は、会計センターの事務を掌理する。
3  次長は、所長を助け、会計センターの事務を整理する。
4  所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

(会計センターに置く部等)
第六十六条  会計センターに、総務室及び次の三部を置く。
  管理運用部
会計管理部
研修部

(総務室の所掌事務)
第六十七条  総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  所長の官印及び庁印の保管に関すること。
二  職員の人事に関すること。
三  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四  会計に関すること。
五  物品の管理に関すること。
六  前各号に掲げるもののほか、会計センターの所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(管理運用部の所掌事務)
第六十八条  管理運用部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  電子情報処理組織(財務省組織令 (以下「令」という。)第六十八条第一項第一号 に規定する電子情報処理組織をいう。第七十条において同じ。)による国の会計事務の処理(以下この条において「会計処理」という。)の実施に関し、調査及び研究を行うこと(会計管理部の所掌に属するものを除く。)。
二  会計処理のためのシステムの設計及びプログラムの作成を行うこと。
三  会計処理の実施に関し、各省各庁との必要な調整を行うこと(会計管理部の所掌に属するものを除く。)。
四  会計処理に係る機器の操作及び管理を行うこと。

(上席会計事務専門官及び主任会計事務専門官)
第六十九条  管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官二人以内を置く。
2  上席会計事務専門官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行い、及び主任会計事務専門官の行う事務を総括する。
3  主任会計事務専門官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行う。

(会計管理部の所掌事務)
第七十条  会計管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  電子情報処理組織を使用して処理する歳入の徴収に関する事務のうち納入告知書、納付書及び督促状の送付並びに日本銀行から送付される領収済通知書の受領に関する事務を行うこと。
二  電子情報処理組織を使用して処理する歳出金の支出の決定に基づいて行う小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務を行うこと。
三  前二号に規定する事務の処理に関し、調査及び会計機関との必要な連絡調整を行うこと。

(会計事務調整官)
第七十一条  会計管理部に、会計事務調整官一人を置く。
2  会計事務調整官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行う。

(研修部の所掌事務)
第七十二条  研修部は、国の会計事務に従事する職員(政府関係機関の職員を含む。)の研修(以下第七十四条から第七十六条までにおいて「研修」という。)に関する事務をつかさどる。

(研修部に置く課)
第七十三条  研修部に、企画課及び教務課を置く。

(企画課の所掌事務)
第七十四条  企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  研修施設の管理に関すること。
二  研修の実施に関し、企画及び立案をすること。
三  研修に必要な調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
四  教科書及び教材を作成し、及び頒布すること。
五  前各号に掲げるもののほか、研修部の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(教務課の所掌事務)
第七十五条  教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  研修を行うこと。
二  会計センターに研修のため入所する職員の入所及び退所並びに研修の修了に関する事務を処理すること。

(雑則)
第七十六条  研修の実施に関する細目は、所長が定める。
     第三款 関税中央分析所


(関税中央分析所の位置)
第七十七条  関税中央分析所は、千葉県に置く。

(所長)
第七十八条  関税中央分析所に、所長を置く。
2  所長は、関税中央分析所の事務を掌理する。
3  所長は、税関長に対し、輸出入貨物の分析に関する資料又は情報の提供を求めることができる。

(関税中央分析所に置く課等)
第七十九条  関税中央分析所に、総務課並びに首席分析官及び分析指導官それぞれ一人並びに分析官七人以内並びに主任研究官一人並びに研究官三人以内を置く。

(総務課の所掌事務)
第八十条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  所長の官印及び庁印の保管に関すること。
二  職員の人事に関すること。
三  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四  会計に関すること。
五  物品の管理に関すること。
六  庁内の管理に関すること。
七  輸出入貨物の見本の整理及び保存をすること。
八  前各号に掲げるもののほか、関税中央分析所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(首席分析官、分析指導官及び分析官の職務)
第八十一条  分析官は、命を受けて、次に掲げる事務(首席分析官及び分析指導官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  輸出入貨物に関する分析のうち高度の専門技術を要するものを行うこと。
二  税関における輸出入貨物の分析に関し、指導を行うこと。
2  分析指導官は、命を受けて、前項に規定する事務に係る指導を行い、同項各号に掲げる事務のうち特に処理を要するものとして所長が指定するものをつかさどる。
3  首席分析官は、命を受けて、第一項に規定する事務のうち特に重要なものとして、所長が指定するものをつかさどり、分析指導官及び分析官の事務を総括する。

(主任研究官及び研究官の職務)
第八十二条  研究官は、命を受けて、次に掲げる事務(主任研究官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  輸出入貨物の分析に必要な試験、研究及び調査を行うこと。
二  輸出入貨物の見本の採取方法に関し、調査及び研究を行うこと。
2  主任研究官は、命を受けて、前項に規定する事務のうち特に重要なものとして、所長が特に指定するものをつかさどり、研究官の事務を総括する。
     第四款 税関研修所


(税関研修所の位置)
第八十三条  税関研修所は、千葉県に置く。

(所長及び副所長)
第八十四条  税関研修所に、所長及び副所長一人を置く。
2  所長は、税関研修所の事務を掌理する。
3  副所長は、所長を助け、税関研修所の事務を整理する。
4  所長は、税関長に対し、次に掲げる事務に関する資料又は情報の提供を求めることができる。
一  財務省の職員に対して、税関行政に従事するため必要な研修を行うこと。
二  関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する研修に係る国際協力(以下この款において「国際協力」という。)を行うこと。
5  所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

(税関研修所に置く部等)
第八十五条  税関研修所に、総務課及び研修・研究部を置く。

(総務課の所掌事務)
第八十六条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  所長の官印及び庁印の保管に関すること。
二  職員の人事に関すること。
三  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四  会計に関すること。
五  物品の管理に関すること。
六  庁内の管理に関すること。
七  財務省の職員に対して行う税関行政に従事するため必要な研修(以下この款において「研修」という。)に関し、研修計画(第九十八条第一号に掲げるものを除く。)の作成その他の企画及び立案をすること。
八  研修に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
九  研修に関する教科書及び教材を作成し、及び頒布すること。
十  前各号に掲げるもののほか、税関研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(研修・研究部の所掌事務)
第八十七条  研修・研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  研修を行うこと(前条第七号、第八号及び第九号に掲げるものを除く。)。
二  国際協力を行うこと。

(研修・研究部に置く課等)
第八十八条  研修・研究部に、次の二課並びに主任教官一人及び教官を置く。
教務課
国際研修課

(教務課の所掌事務)
第八十九条  教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  研修に関する授業計画を作成し、試験を実施すること。
二  研修に関する記録を作成し、及び保管すること。
三  前各号に掲げるもののほか、研修・研究部の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(国際研修課の所掌事務)
第九十条  国際研修課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国際協力の実施に関する計画を作成すること。
二  国際協力の実施に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
三  国際協力に関する教材を作成し、及び頒布すること。
四  前各号に掲げるもののほか、国際協力の実施に関する事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(教官の職務)
第九十一条  教官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一  第八十七条第一号に掲げる事務のうち職務上の知識を教授し、及びその研究を指導すること。
二  第八十七条第二号に掲げる事務のうち必要な知識を教授し、及びその研究を指導すること。

(主任教官の職務)
第九十二条  主任教官は、命を受けて、前条に規定する事務を分掌し、及び教官の事務を総括する。

(支所の名称及び位置)
第九十三条  税関研修所の支所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
函館支所 函館市
東京支所 東京都
横浜支所 横浜市
名古屋支所 名古屋市
大阪支所 大阪市
神戸支所 神戸市
門司支所 北九州市
長崎支所 長崎市
沖縄支所 那覇市



(支所の所掌事務)
第九十四条  支所は、税関研修所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
一  第八十六条第七号の研修計画で支所において実施することとされた研修を行うこと。
二  第九十条第一号の計画で支所において実施することとされた国際協力を行うこと。

(支所長)
第九十五条  支所に、支所長を置く。
2  支所長は、税関長に対し、前条各号に掲げる事務に関する資料又は情報の提供を求めることができる。
3  支所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

(幹事)
第九十六条  各支所を通じて、幹事九人以内を置く。
2  幹事は、支所長を助け、支所の事務を整理する。

(支所に置く課等)
第九十七条  支所に、研修課及び教官を置く。

(研修課の所掌事務)
第九十八条  研修課は、第九十四条各号に掲げる事務のうち次に掲げるものをつかさどる。
一  研修計画のうち支所において実施することとされた研修の細目に関する企画及び立案をすること。
二  研修に関する授業計画を作成し、試験を実施すること。
三  研修に関する記録を作成し、及び保管すること。
四  研修及び国際協力に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
五  前各号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(教官の職務)
第九十九条  教官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一  第九十四条第一号に掲げる事務のうち職務上の知識を教授し、及びその研究を指導すること。
二  第九十四条第二号に掲げる事務のうち必要な知識を教授し、及びその研究を指導すること。

(教官の数)
第百条  第八十八条及び第九十七条の規定により置かれる教官の数は、研修・研究部及び各支所を通じて、十四人以内とする。

(雑則)
第百一条  研修の実施に関する細目は、所長が定める。
    第三節 削除


第百二条  削除

第百三条  削除

第百四条  削除

第百五条  削除

第百六条  削除

第百七条  削除

第百八条  削除

第百九条  削除

第百十条  削除

第百十一条  削除

第百十二条  削除

第百十三条  削除

第百十四条  削除

第百十五条  削除

第百十六条  削除

第百十七条  削除

第百十八条  削除

第百十九条  削除

第百二十条  削除

第百二十一条  削除

第百二十二条  削除

第百二十三条  削除

第百二十四条  削除

第百二十五条  削除

第百二十六条  削除

第百二十七条  削除

第百二十八条  削除

第百二十九条  削除

第百三十条  削除

第百三十一条  削除

第百三十二条  削除

第百三十三条  削除

第百三十四条  削除

第百三十五条  削除

第百三十六条  削除

第百三十七条  削除

第百三十八条  削除

第百三十九条  削除

第百四十条  削除

第百四十一条  削除

第百四十二条  削除

第百四十三条  削除

第百四十四条  削除

第百四十五条  削除

第百四十六条  削除

第百四十七条  削除

第百四十八条  削除

第百四十九条  削除

第百五十条  削除

第百五十一条  削除

第百五十二条  削除

第百五十三条  削除

第百五十四条  削除

第百五十五条  削除

第百五十六条  削除

第百五十七条  削除

第百五十八条  削除

第百五十九条  削除

第百六十条  削除

第百六十一条  削除

第百六十二条  削除

第百六十三条  削除

第百六十四条  削除

第百六十五条  削除

第百六十六条  削除

第百六十七条  削除

第百六十八条  削除

第百六十九条  削除

第百七十条  削除

第百七十一条  削除

第百七十二条  削除

第百七十三条  削除

第百七十四条  削除

第百七十五条  削除

第百七十六条  削除

第百七十七条  削除

第百七十八条  削除

第百七十九条  削除

第百八十条  削除

第百八十一条  削除
    第四節 地方支分部局

     第一款 財務局及び福岡財務支局

      第一目 福岡財務支局の所掌事務等


(福岡財務支局の所掌事務)
第百八十二条  福岡財務支局は、財務局の所掌事務(金融庁の所掌事務に係るものを除く。)を分掌し、及び金融庁の所掌事務のうち法令の規定により福岡財務支局に属させられた事務をつかさどる。

(総務管理官)
第百八十三条  北陸財務局に、総務管理官一人を置く。
2  総務管理官は、命を受けて、第二百二条第一項各号及び第二項各号、第二百四条第一項各号及び第二項各号、第二百六条の二各号並びに第二百九条に規定する事務を掌理するほか、財務局の所掌事務のうち特に重要なものについての企画及び立案に参画する。

(財務主幹)
第百八十四条  福岡財務支局に、財務主幹一人を置く。
2  財務主幹は、命を受けて、第二百二条第一項各号及び第二項各号、第二百四条第一項各号及び第二項各号、第二百六条の二各号、第二百九条並びに第二百十条に規定する事務を掌理する。

(統括法務監査官)
第百八十四条の二  関東財務局及び近畿財務局に、統括法務監査官それぞれ一人を置く。
2  統括法務監査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務局の所掌事務のうち特に重要な事項についての法令の解釈及びその遵守に関すること。
二  財務局における契約の適正化のための事務のうち、財務局長の指定するもの。
三  財務局の所掌事務に係る訴訟及び非訟事件(管財部、管財第一部及び管財第二部の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(上席法務監査官及び法務監査官)
第百八十四条の三  関東財務局及び近畿財務局に、上席法務監査官それぞれ二人以内を、関東財務局に法務監査官十四人以内を、近畿財務局に法務監査官十一人以内を置く。
2  上席法務監査官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理し、及び法務監査官の行う事務を総括する。
3  法務監査官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理する。

第百八十五条  削除

(首席財務局監察官)
第百八十六条  関東財務局及び近畿財務局に、首席財務局監察官それぞれ一人を置く。
2  首席財務局監察官は、命を受けて、財務局の職員の服務に関する監察を行い、及び財務局監察官の行う事務を総括する。

(財務局監察官)
第百八十七条  各財務局を通じて財務局監察官十二人以内を置く。
2  財務局監察官は、命を受けて、前条第二項に規定する監察を行う。

(金融商品取引所監理官及び金融商品取引所副監理官)
第百八十八条  財務局及び福岡財務支局に、次のとおり金融商品取引所監理官及び金融商品取引所副監理官を置く。
財務局又は財務支局名 金融商品取引所監理官 金融商品取引所副監理官
北海道財務局 一人 ―
関東財務局 二人以内 一人
東海財務局 一人 一人
近畿財務局 一人 一人
福岡財務支局 一人 ―
合計 六人以内 三人


2  金融商品取引所監理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う(証券取引等監視官、検査総括課、審査業務課及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)。
一  当該財務局又は福岡財務支局の管轄区域内に所在する金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社の業務及び財産の状況並びにその金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の監督
二  当該財務局又は福岡財務支局の管轄区域内に住所を有する者を国内における代表者とする外国金融商品取引所の業務の状況及びその外国金融商品取引所の開設する外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の監督
3  金融商品取引所副監理官は、命を受けて、金融商品取引所監理官の行う事務を助ける。

(金融安定監理官及び金融安定副監理官)
第百八十九条  関東財務局及び近畿財務局に、金融安定監理官及び金融安定副監理官それぞれ一人を置く。
2  金融安定監理官は、命を受けて、金融の安定に資するため、財務局長の指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3  金融安定副監理官は、命を受けて、金融安定監理官の行う事務を助ける。

(証券取引等監視官及び証券取引等副監視官)
第百九十条  各財務局及び福岡財務支局に、証券取引等監視官それぞれ一人を、関東財務局に、証券取引等副監視官二人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、証券取引等副監視官それぞれ一人を置く。
2  証券取引等監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を掌理する。
一  金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)、資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律 に基づく報告又は資料の徴取及び検査並びに調査(金融商品取引法第百九十四条の七第二項 から第四項 まで、投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十五条第二項 及び第三項 、資産の流動化に関する法律第二百九十条第二項 及び第三項 並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十条第六項 及び第七項 の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)に関すること。
二  金融商品取引法 及び犯罪による収益の移転防止に関する法律 に基づく犯則事件の調査に関すること。
3  証券取引等副監視官は、命を受けて、前項第一号に掲げる事務を整理する。

(証券検査指導官)
第百九十条の二  関東財務局、東海財務局及び近畿財務局に、証券検査指導官それぞれ一人を置く。
2  証券検査指導官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  前条第二項第一号に掲げる事務(統括証券調査官の所掌に属するものを除く。)のうち、検査及び調査(以下この条、第百九十条の三及び第百九十一条において「証券検査」という。)に従事する職員の訓練に関すること。
二  証券検査に関する事務の指導及び監督に関すること。

(統括証券検査官)
第百九十条の三  関東財務局に、統括証券検査官八人以内を、近畿財務局に、統括証券検査官三人以内を、東海財務局に、統括証券検査官二人以内を、北陸財務局、中国財務局及び四国財務局に、統括証券検査官それぞれ一人を置く。
2  統括証券検査官は、命を受けて、証券検査の実施に関する事務を分掌する。

(統括証券調査官)
第百九十条の四  関東財務局に、統括証券調査官二人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、統括証券調査官それぞれ一人を置く。
2  統括証券調査官は、命を受けて、金融商品取引法第百七十七条 の規定に基づく調査(同法第百九十四条の七第二項 の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)及び同法第二十六条 (第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第二項、第二十七条の三十並びに第二十七条の三十五の規定に基づく検査(同法第百九十四条の七第三項 の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)(以下第百九十一条の二において「課徴金調査等」という。)の実施に関する事務を分掌する。

(統括証券取引審査官)
第百九十条の五  関東財務局に、統括証券取引審査官二人以内を、近畿財務局に、統括証券取引審査官一人を置く。
2  統括証券取引審査官は、命を受けて、第百九十条第二項第一号に掲げる事務(統括証券調査官の所掌に属するものを除く。)のうち、報告又は資料の徴取その他の情報の収集及び分析並びにこれらの内容の審査に関する専門的な事務(第百九十二条において「証券取引審査事務」という。)を分掌する。

(統括証券取引特別調査官)
第百九十条の六  関東財務局に、統括証券取引特別調査官二人以内を、近畿財務局に、統括証券取引特別調査官一人を置く。
2  統括証券取引特別調査官は、命を受けて、第百九十条第二項第二号に掲げる事務のうち、犯則事件の調査の実施に関する事務を分掌する。

(上席証券検査官及び証券検査官)
第百九十一条  各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官二十五人以内及び証券検査官二百四人以内を置く。
2  上席証券検査官は、命を受けて、証券検査を実施し、及び証券検査官の行う事務を総括する。
3  証券検査官は、命を受けて、証券検査を実施する。

(上席証券調査官及び証券調査官)
第百九十一条の二  関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、近畿財務局に、上席証券調査官二人以内を、東海財務局に、上席証券調査官一人を、関東財務局に、証券調査官四十七人以内を、近畿財務局に、証券調査官三十四人以内を、東海財務局に、証券調査官二十五人以内を置く。
2  上席証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施し、及び証券調査官の行う事務を総括する。
3  証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施する。

(上席証券取引審査官及び証券取引審査官)
第百九十二条  関東財務局に、上席証券取引審査官四人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券取引審査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引審査官三十六人以内を置く。
2  上席証券取引審査官は、命を受けて、証券取引審査事務を行い、及び証券取引審査官の行う事務を総括する。
3  証券取引審査官は、命を受けて、証券取引審査事務を行う。

(上席証券取引特別調査官及び証券取引特別調査官)
第百九十三条  関東財務局に、上席証券取引特別調査官五人以内を、近畿財務局に、上席証券取引特別調査官二人以内を、東海財務局に、上席証券取引特別調査官一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引特別調査官百七十六人以内を置く。
2  上席証券取引特別調査官は、命を受けて、金融商品取引法 及び犯罪による収益の移転防止に関する法律 に基づく犯則事件の調査を実施し、及び証券取引特別調査官の行う事務を総括する。
3  証券取引特別調査官は、命を受けて、前項に規定する犯則事件の調査を実施する。
      第二目 部の所掌事務等


(福岡財務支局に置く部)
第百九十四条  福岡財務支局に、次の二部を置く。
  理財部
管財部

(総務部の所掌事務)
第百九十五条  総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二  公文書類の審査に関すること。
三  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四  財務局の行政の監査に関すること。
五  機密に関すること。
六  局長の官印及び庁印の保管に関すること。
七  財務局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
八  財務局の情報システムの整備及び管理に関すること。
九  財務局の保有する情報の公開に関すること。
十  財務局の保有する個人情報の保護に関すること。
十一  財務局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二  財務局所属の行政財産及び物品の管理に関すること(管財部、管財第一部及び管財第二部の所掌に属するものを除く。)。
十三  財務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十四  広報に関すること。
十五  行政相談に関すること。
十六  地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
十七  地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
十八  企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
十九  前各号に掲げるもののほか、財務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2  関東財務局の総務部は、前項各号に掲げる事務のほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務のうち財務局長の指定するものに関する事務をつかさどる。

(理財部の所掌事務)
第百九十六条  理財部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること。
二  国の予算の作成に関すること。
三  国の予備費の管理に関すること。
四  各省各庁(財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条 に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の予算の執行について財政及び会計に関する法令の規定により行う承認及び認証に関すること。
五  国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
六  物品及び国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。
七  政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。
八  国家公務員の旅費の制度に関すること。
九  国家公務員共済組合制度に関すること。
十  国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に関する事務を行うこと。
十一  国債に関すること。
十二  日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。
十三  貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
十四  政府関係金融機関に関すること。
十五  株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に関すること。
十六  独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人情報通信研究機構及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関すること。
十七  地方公共団体金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。
十八  たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること(製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関することを除く。以下同じ。)。
十九  財務局の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
二十  金の政府買入れに関すること。
二十一  金融機関の金利の調整に関すること。
二十二  特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
二十三  在外公館等借入金の返済に関すること。
二十四  犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第三十三号 に規定する両替業務を行う者に関すること。
二十五  金融商品取引法第二章 から第二章の四 までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
二十六  金融商品取引法第二十六条 、第二十七条の二十二第一項及び第二項並びに第二十七条の三十第一項の規定に基づく検査に関すること(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。
二十七  公認会計士、外国公認会計士及び監査法人に関すること。
二十八  金融商品取引法第六章 に規定する有価証券の取引等の規制に関すること。
二十九  上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する書類の受理に関すること。
三十  金融機関経理応急措置法 (昭和二十一年法律第六号)及び金融機関再建整備法 (昭和二十一年法律第三十九号)の施行に関すること。
三十一  次に掲げる者の検査その他の監督に関すること(金融商品取引所監理官、金融商品取引所副監理官及び証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。
イ 金融機関(金融庁設置法 (平成十年法律第百三十号)第四条第三号 イ、ハ、ホ及びヘに掲げる者をいう。第二百二十一条、第二百二十七条、第二百二十七条の二、第二百五十三条、第二百五十八条及び第二百六十一条において同じ。)
ロ 銀行持株会社
ハ 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第二項 に規定する特定信用事業代理業又は水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条の二第二項 に規定する特定信用事業代理業を行う者
ニ 保険持株会社(少額短期保険持株会社(保険業法第二百七十二条の三十七第二項 に規定する少額短期保険持株会社をいう。第二百五十三条、第二百五十八条及び第二百六十一条において同じ。)を含む。第二百二十一条、第二百二十六条及び第二百二十七条において同じ。)
ホ 船主相互保険組合
ヘ 火災共済協同組合
ト 生命保険募集人、損害保険代理店、小額短期保険募集人及び保険仲立人
チ 金融商品取引業(金融商品取引法第二条第八項 に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者
リ 証券金融会社
ヌ 投資法人
ル 金融商品取引所
ヲ 外国金融商品取引所
ワ 認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体
カ 金融商品取引所持株会社
ヨ 信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。以下同じ。)若しくは信託契約代理業を営む者又は信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項 の登録を受けた者
タ 貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
レ 特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 (平成十一年法律第三十二号)第二条第三項 に規定する特定金融会社等をいう。以下同じ。)
ソ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項 、第二百八条第一項及び第二百二十四条に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。以下同じ。)
ツ 不動産特定共同事業を営む者
ネ 確定拠出年金運営管理業を営む者
ナ 前払式支払手段発行者
ラ 資金移動業を営む者
三十二  電子記録債権の電子記録に関すること。
三十三  金融事情の調査に関すること。
三十四  財政融資資金の管理及び運用に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
三十五  国内資金運用の調整に関すること。
三十六  地方債に関すること。

(管財部、管財第一部及び管財第二部の所掌事務)
第百九十七条  管財部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国有財産の総括に関すること。
二  普通財産の管理及び処分に関すること。
三  国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条 に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
四  国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。
五  財務局又は福岡財務支局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金及び財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入金の徴収に関することを除く。)。
六  連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の返還、接収貴金属等の処理その他戦後の特殊財産の処理に関すること。
七  外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
2  近畿財務局の管財部は、前項各号に掲げる事務のほか、独立行政法人日本万国博覧会記念機構の行う業務に関する事務をつかさどる。
3  関東財務局の管財第一部及び管財第二部にあっては、第一号に掲げる事務は、管財第一部において、第二号に掲げる事務は、管財第二部においてつかさどる。
一  第一項第一号から第四号までに掲げる事務(次号に掲げる事務を除く。)
二  第一項第一号から第四号までに掲げる事務のうち第二百四十条第一項各号、第二百四十四条第一号、第四号及び第五号並びに第二百四十七条に規定する事務並びに第一項第五号から第七号までに掲げる事務
      第三目 特別な職の設置等


(次長)
第百九十八条  関東財務局及び近畿財務局の総務部に、次長それぞれ一人を、関東財務局の理財部に、次長二人を、北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、近畿財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の理財部に、次長それぞれ一人を、関東財務局の管財第一部及び管財第二部並びに東海財務局及び近畿財務局の管財部に、次長それぞれ二人を、北海道財務局、東北財務局及び中国財務局の管財部に、次長それぞれ一人を置く。
2  次長は、部長を助け、部の事務(理財部にあっては、第二百二十七条第一項各号に掲げる検査に関する事務及び第二百二十一条各号に掲げる事務を除く。)を整理する。

(検査監理官)
第百九十九条  各財務局及び福岡財務支局の理財部に、検査監理官それぞれ一人を置く。
2  検査監理官は、命を受けて、第二百二十七条第一項各号に掲げる検査に関する事務を整理する。

(金融監督官)
第二百条  関東財務局の理財部に、金融監督官二人を、北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、近畿財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の理財部に、金融監督官それぞれ一人を置く。
2  金融監督官は、命を受けて、第二百二十一条各号に掲げる事務を整理する。
      第四目 総務部の内部組織等


(総務部等に置く課等)
第二百一条  総務部に、次の表に掲げる課及び室を置く。
財務局名 設置する課及び室名
関東財務局
近畿財務局 総務課 人事課 会計課 厚生課 業務管理課 経済調査課 財務広報相談室
東海財務局
中国財務局 総務課 人事課 会計課 経済調査課 財務広報相談室
北海道財務局
東北財務局
総務課 人事課 会計課 経済調査課
四国財務局
九州財務局 総務課 会計課 経済調査課


2  前項に掲げる課及び室のほか、北海道財務局、東北財務局及び九州財務局の総務部に、財務広報相談官及び合同庁舎管理官それぞれ一人を、四国財務局の総務部に、財務広報相談官一人を、関東財務局、近畿財務局及び中国財務局の総務部に、合同庁舎管理官それぞれ一人を置く。
3  福岡財務支局に、理財部及び管財部に置くもののほか、次に掲げる課、財務広報相談官及び合同庁舎管理官それぞれ一人を、北陸財務局に、理財部及び管財部に置くもののほか、次に掲げる課及び財務広報相談官一人を置く。
総務課
会計課
経済調査課

(総務課の所掌事務)
第二百二条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務局又は福岡財務支局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二  公文書類の審査及び進達に関すること。
三  公文書類の接受及び発送に関すること。
四  前各号に掲げるもののほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2  北陸財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の総務課は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一  公文書類の編集及び保存に関すること。
二  財務局又は福岡財務支局の行政の監査に関すること。
三  財務局又は福岡財務支局の事務能率の増進に関すること。
四  機密に関すること。
五  局長又は支局長の官印及び庁印の保管に関すること。
六  財務局又は福岡財務支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
七  財務局又は福岡財務支局の情報システムの整備及び管理に関すること。
八  財務局又は福岡財務支局の保有する情報の公開に関すること。
九  財務局又は福岡財務支局の保有する個人情報の保護に関すること。
3  北海道財務局、東北財務局、東海財務局及び中国財務局の総務課は、第一項各号に掲げる事務のほか、前項第一号から第三号まで及び第七号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。
4  関東財務局及び近畿財務局の総務課は、第一項各号に掲げる事務のほか、第二項第一号、第八号及び第九号に掲げる事務をつかさどる。

(人事課の所掌事務)
第二百三条  人事課は、前条第二項第四号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。

(会計課の所掌事務)
第二百四条  会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務局又は福岡財務支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二  払戻し及び過誤納金の還付に関すること。
三  財務局又は福岡財務支局所属の行政財産及び物品の管理に関すること(管財部、管財第一部及び管財第二部並びに合同庁舎管理官の所掌に属するものを除く。)。
四  財務局又は福岡財務支局所属の建築物の営繕に関すること。
五  庁内の管理に関すること。
2  北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の会計課は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務局又は福岡財務支局の職員に貸与する宿舎に関すること。
二  財務局又は福岡財務支局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
三  国家公務員共済組合法第三条第一項 の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(財務局又は福岡財務支局の職員に関するものに限る。)。

(厚生課の所掌事務)
第二百五条  厚生課は、前条第二項各号に掲げる事務をつかさどる。

第二百六条  業務管理課は、第二百二条第二項第二号、第三号及び第七号に掲げる事務をつかさどる。
2  関東財務局の業務管理課は、前項に規定する事務のほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務のうち財務局長の指定するものをつかさどる。

(経済調査課の所掌事務)
第二百六条の二  経済調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  地方経済に関する調査に関すること。
二  地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
三  地方経済に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
四  企業の経理の実態に関する統計を作成すること。

第二百七条  削除

(財務広報相談室の所掌事務)
第二百八条  財務広報相談室は、財務局の所掌事務に係る広報、相談及び苦情に関する事務をつかさどる。

(財務広報相談官の職務)
第二百九条  財務広報相談官は、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る広報、相談及び苦情に関する事務をつかさどる。

(合同庁舎管理官の職務)
第二百十条  合同庁舎管理官は、国有財産法第五条の二 の規定に基づき、財務局長又は福岡財務支局長が管理する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。

(合同庁舎管理室)
第二百十一条  北陸財務局の会計課に、合同庁舎管理室を置く。
2  合同庁舎管理室は、第二百四条第一項第三号に掲げる事務のうち国有財産法第五条の二 の規定に基づき、北陸財務局長が管理する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。
3  合同庁舎管理室に、室長を置く。

(企画調整官)
第二百十二条  関東財務局及び近畿財務局の総務課に、企画調整官それぞれ一人を置く。
2  企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特に重要な事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

(企画調査専門官)
第二百十三条  北海道財務局、東海財務局及び中国財務局の総務課に、企画調査専門官それぞれ一人を置く。
2  企画調査専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項についての企画に関する事務を処理する。

(考査専門官)
第二百十四条  北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の総務課並びに関東財務局及び近畿財務局の業務管理課に、考査専門官それぞれ一人を置く。
2  考査専門官は、命を受けて、財務局又は福岡財務支局の事務の運営に関する専門的事項についての考査に関する事務を処理する。

(情報管理官)
第二百十四条の二  北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の総務課に、情報管理官それぞれ一人を置く。
2  情報管理官は、命を受けて、第二百二条第二項第一号及び第七号から第九号までに掲げる事務を処理する。

(人事専門官)
第二百十四条の三  関東財務局、東海財務局及び近畿財務局の人事課に、人事専門官それぞれ一人を置く。
2  人事専門官は、命を受けて、第二百二条第二項第六号に掲げる事務のうち財務局長の指定するものを処理する。

(電算機専門官)
第二百十五条  関東財務局の業務管理課に、電算機専門官四人以内を置く。
2  電算機専門官は、命を受けて、第二百六条第二項に規定する事務を処理する。

(上席業務管理官及び業務管理官)
第二百十五条の二  関東財務局の業務管理課に、上席業務管理官二人以内を、近畿財務局の業務管理課に、上席業務管理官一人を、関東財務局の業務管理課に、業務管理官三人以内を、近畿財務局の業務管理課に、業務管理官二人以内を置く。
2  上席業務管理官は、命を受けて、第二百六条第一項に規定する事務を処理し、及び業務管理官の行う事務を総括する。
3  業務管理官は、命を受けて、第二百六条第一項に規定する事務を処理する。

(上席調査官及び調査官)
第二百十五条の三  各財務局及び福岡財務支局を通じて経済調査課に、上席調査官十五人以内及び調査官四十一人以内を置く。
2  前項の上席調査官は、命を受けて、第二百六条の二各号に掲げる事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。
3  第一項の調査官は、命を受けて、第二百六条の二各号に掲げる事務を処理する。

(合同庁舎管理専門官)
第二百十五条の四  中国財務局の総務部に、合同庁舎管理専門官一人を置く。
2  合同庁舎管理専門官は、命を受けて、第二百十条に掲げる事務を処理する。
      第五目 理財部の内部組織


(理財部に置く課等)
第二百十六条  理財部に、次の表に掲げる課を置く。
財務局又は財務支局名 設置する課名
関東財務局 主計第一課 主計第二課 主計第三課 理財第一課 理財第二課 理財第三課 検査総括課 審査業務課 金融監督第一課 金融監督第二課 金融監督第三課 金融監督第四課 金融監督第五課 証券監督第一課 証券監督第二課 融資課
近畿財務局 主計第一課 主計第二課 理財第一課 理財第二課 検査総括課 審査業務課 金融監督第一課 金融監督第二課 金融監督第三課 金融監督第四課 証券監督課 融資課
東海財務局 主計第一課 主計第二課 理財課 検査総括課 審査業務課 金融監督第一課 金融監督第二課 金融監督第三課 融資課
東北財務局
中国財務局
九州財務局 主計第一課 主計第二課 理財課 検査総括課 金融監督第一課 金融監督第二課 金融監督第三課 融資課
北海道財務局
福岡財務支局 主計課 理財課 検査総括課 金融監督第一課 金融監督第二課 金融監督第三課 融資課
北陸財務局
四国財務局 主計課 理財課 検査総括課 金融監督第一課 金融監督第二課 融資課


2  前項に掲げる課のほか、関東財務局の理財部に、統括証券監査官三人以内(うち二人は、その管轄区域を東京都とする。)、検査指導官一人及び金融調整官二人以内を、福岡財務支局の理財部に、特別主計実地監査官、検査指導官及び金融調整官それぞれ一人を、東海財務局及び近畿財務局の理財部に、統括証券監査官、検査指導官及び金融調整官それぞれ一人を、北海道財務局の理財部に、特別主計実地監査官及び検査指導官それぞれ一人を、東北財務局及び中国財務局の理財部に、検査指導官及び金融調整官それぞれ一人を、北陸財務局及び四国財務局の理財部に、特別主計実地監査官それぞれ一人を、九州財務局の理財部に、検査指導官一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、特別金融証券検査官及び統括金融証券検査官を置く。
3  特別金融証券検査官及び統括金融証券検査官の財務局及び福岡財務支局別の定数は、次のとおりとする。
財務局又は財務支局名 特別金融証券検査官 統括金融証券検査官
北海道財務局 ― 二人以内
東北財務局 一人 三人以内
関東財務局 六人以内 十二人以内
北陸財務局 ― 二人以内
東海財務局 二人以内 三人以内
近畿財務局 三人以内 四人以内
中国財務局 一人 三人以内
四国財務局 ― 二人以内
九州財務局 ― 三人以内
福岡財務支局 一人 二人以内
合計 十四人以内 三十六人以内



(主計課、主計第一課、主計第二課及び主計第三課の所掌事務)
第二百十七条  主計課は、次に掲げる事務(特別主計実地監査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  国の予算(政府関係機関の予算を含む。以下同じ。)、決算(政府関係機関の決算を含む。第二百五十三条、第二百五十七条及び第二百六十一条において同じ。)及び会計に関する事務処理の統一に関すること。
二  国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
三  予算の概算要求又は予備費の使用要求に係る事項の調査に関すること。
四  国の予算の翌年度への繰越使用の承認に関すること。
五  繰越明許費に係る翌年度にわたって支出すべき債務の負担の承認に関すること。
六  国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
七  物品及び国の債権の管理に関する報告の徴取、実地監査及び措置の請求に関すること。
八  国家公務員の旅費の制度に関すること。
九  国家公務員共済組合制度に関すること。
十  国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
十一  前各号に掲げるもののほか、理財部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2  主計第一課、主計第二課及び主計第三課を置く場合には、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。

(理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務)
第二百十八条  理財課は、次に掲げる事務(統括証券監査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  国債に関すること。
二  日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。
三  貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
四  株式会社日本政策金融公庫法第五十九条第一項 (駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第二十二条 、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第十七条 及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十四条の三第二項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項 、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第二項 、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第七十三条の二第一項 、沖縄振興開発金融公庫法第三十三条第一項 、独立行政法人国際協力機構法第三十八条第一項 、株式会社商工組合中央金庫法第十一条第一項 並びに第五十八条第一項 及び第二項 、株式会社日本政策投資銀行法第二十七条第一項 及び第二項 、奄美群島振興開発特別措置法第二十二条第一項 、独立行政法人住宅金融支援機構法第二十六条第一項 、独立行政法人農林漁業信用基金法第二十条第一項 、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第二十六条第一項 、独立行政法人情報通信研究機構法第二十条第一項 、独立行政法人通則法第六十四条第一項 (独立行政法人国際協力機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人情報通信研究機構に対する検査に限る。)並びに地方公共団体金融機構法 附則第二十条第一項 の規定に基づく監査に関すること。
五  登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の一の二の項に規定する登記又は登録に関する必要な手続に関すること(国内に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人に対する貸付けに係るものに限る。)。
六  株式会社日本政策金融公庫法第十一条第二項 に規定する指定金融機関に関すること。
七  たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
八  外国為替及び外国貿易法 に基づく検査に関すること。
九  金の需給状況等の調査に関すること。
十  金融機関の金利の調整に関すること。
十一  特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
十二  在外公館等借入金の返済に関すること。
十三  犯罪による収益の移転防止に関する法律 に基づく検査(同法第二条第二項第三十三号 に規定する両替業務を行う者及び同法第十条第一項 に規定する特定事業者に係る同条 に定める事項に係るものに限る。)に関すること。
十四  金融商品取引法第二章 から第二章の四 までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
十五  金融商品取引法第二十六条 、第二十七条の二十二第一項及び第二項並びに第二十七条の三十第一項の規定に基づく検査に関すること(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。
十六  公認会計士、外国公認会計士及び監査法人に関すること。
十七  金融商品取引法第六章 に規定する有価証券の取引等の規制に関すること。
十八  上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する書類の受理に関すること。
十九  金融機関経理応急措置法 及び金融機関再建整備法 の施行に関すること。
二十  金融商品取引所、外国金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社の監督に関すること(金融商品取引所監理官、金融商品取引所副監理官、証券取引等監視官、検査総括課、審査業務課及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)。
二十一  認可金融商品取引業協会の監督(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券(金融商品取引法第六十七条の十八第四号 に規定する取扱有価証券をいう。)の取引に係るものに限る。)に関すること(証券取引等監視官、検査総括課、審査業務課及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)。
2  理財第一課、理財第二課及び理財第三課を置く場合には、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。

(検査総括課の所掌事務)
第二百十九条  検査総括課は、次に掲げる事務(検査指導官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  金融検査(第二百二十七条第一項各号に掲げる検査(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)をいう。以下この条、第二百二十五条、第二百二十六条及び第二百三十二条において同じ。)の実施計画の作成に関すること。
二  金融検査に従事する職員の訓練に関すること。
三  前二号に掲げるもののほか、金融検査に関する事務のうち実施に関するものを除いた事務に関すること。
2  北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の検査総括課は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一  検査報告書(金融検査の結果を取りまとめて財務局長又は福岡財務支局長に報告するために作成される文書をいう。)の審査に関すること。
二  金融検査の結果に基づき、金融検査の相手方に対し必要な通知を行うこと。
三  金融検査の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。

(審査業務課の所掌事務)
第二百二十条  審査業務課は、前条第二項各号に掲げる事務をつかさどる。

(金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、証券監督課、証券監督第一課及び証券監督第二課の所掌事務)
第二百二十一条  金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、証券監督課、証券監督第一課及び証券監督第二課は、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるところにより、次に掲げる事務(検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融証券検査官、統括金融証券検査官及び金融調整官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  次に掲げる者の監督に関すること。
イ 金融機関
ロ 銀行持株会社
ハ 株式会社商工組合中央金庫
ニ 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項 に規定する特定信用事業代理業及び水産業協同組合法第百二十一条の二第二項 に規定する特定信用事業代理業を行う者並びに株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項 に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方
ホ 保険持株会社
ヘ 船主相互保険組合
ト 火災共済協同組合
チ 生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
リ 金融商品取引業を行う者(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)
ヌ 証券金融会社
ル 投資法人
ヲ 認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体(証券取引等監視官、理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌に属するものを除く。)
ワ 信託業若しくは信託契約代理業を営む者又は信託業法第五十条の二第一項 の登録を受けた者
カ 貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
ヨ 特定金融会社等
タ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
レ 不動産特定共同事業を営む者
ソ 確定拠出年金運営管理業を営む者
ツ 前払式支払手段発行者
ネ 資金移動業を営む者
二  電子記録債権の電子記録に関すること。
三  金融事情の調査に関すること。

(融資課の所掌事務)
第二百二十二条  融資課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財政融資資金の運用に関すること。
二  財政融資資金の運用金の管理及び回収に関すること。
三  財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の債権の管理及び歳入金の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
四  財政融資資金の融通先についての調査及び実地監査に関すること。
五  地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。
六  地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。
七  地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。

(特別主計実地監査官の職務)
第二百二十三条  特別主計実地監査官は、第二百十七条第一項各号に掲げる事務のうち特に重要なものとして財務局長又は福岡財務支局長の指定するものをつかさどる。

(統括証券監査官の職務)
第二百二十四条  統括証券監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一  第二百十八条第一項第十四号及び第十七号に掲げる事務(公衆縦覧に関する事務を除く。以下第二百三十一条において同じ。)並びに同項第十八号に掲げる事務に関すること。
二  第二百十八条第一項第十五号に規定する検査の実施に関すること。

(検査指導官の職務)
第二百二十五条  検査指導官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  金融検査に従事する職員の訓練に関すること。
二  金融検査に関する事務の指導及び監督に関すること。

(特別金融証券検査官の職務)
第二百二十六条  特別金融証券検査官は、命を受けて、金融検査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定する特に大規模な金融機関及び金融商品取引業者並びに特に重要なものとして財務局長又は福岡財務支局長の指定する銀行持株会社、保険持株会社及び金融商品取引業者を子会社とする持株会社の検査の実施に関する事務を分掌する。

(統括金融証券検査官の職務)
第二百二十七条  統括金融証券検査官は、命を受けて、次に掲げる検査の実施に関する事務(証券取引等監視官、特別金融証券検査官、上席為替実査官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  金融機関並びに銀行持株会社及び保険持株会社の業務及び財産の検査
二  金融商品取引法第五十六条の二 、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十六条の二十二、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(同法第百九条 において準用する場合を含む。)、第百五十一条、第百五十五条の九及び第百五十六条の三十四、投資信託及び投資法人に関する法律第二百十三条第一項 から第四項 まで、資産の流動化に関する法律第二百十七条第一項 (同法第二百九条 (同法第二百八十六条第一項 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第十四条第一項 の規定に基づく検査
三  次に掲げる者の検査(ワからレまでに掲げる者にあっては、損失の危険の管理に係るものに限る。)
イ 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項 に規定する特定信用事業代理業及び水産業協同組合法第百二十一条の二第二項 に規定する特定信用事業代理業を行う者並びに株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項 に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方
ロ 船主相互保険組合
ハ 火災共済協同組合
ニ 生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
ホ 信託業若しくは信託契約代理業を営む者又は信託業法第五十条の二第一項 の登録を受けた者
ヘ 貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
ト 不動産特定共同事業を営む者
チ 確定拠出年金運営管理業を営む者
リ 前払式支払手段発行者
ヌ 資金移動業を営む者
ル 電子債権記録機関
ヲ 株式会社商工組合中央金庫
ワ 株式会社日本政策投資銀行
カ 沖縄振興開発金融公庫及び株式会社日本政策金融公庫
ヨ 独立行政法人住宅金融支援機構
タ 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
レ 独立行政法人国際協力機構
2  前項に規定するもののほか、北海道財務局、北陸財務局、四国財務局及び九州財務局の統括金融証券検査官は、命を受けて、第二百二十六条に規定する事務を分掌する。

(金融調整官の職務)
第二百二十七条の二  金融調整官は、金融機関及び銀行持株会社の監督に関する事務(検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融証券検査官及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定する事項についての調整に関する事務をつかさどる。

(上席主計実地監査官及び主計実地監査官)
第二百二十八条  各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席主計実地監査官四十二人以内及び主計実地監査官二百十三人以内を置く。
2  上席主計実地監査官は、命を受けて、第二百十七条第一項各号に掲げる事務を遂行するための監査又は検査を実施し、及びその他財務局長又は福岡財務支局長が必要と認める事務を処理し、並びに主計実地監査官の行う事務を総括する。
3  主計実地監査官は、命を受けて、第二百十七条第一項各号に掲げる事務を遂行するための監査又は検査を実施し、及びその他財務局長又は福岡財務支局長が必要と認める事務を処理する。

(上席為替実査官及び為替実査官)
第二百二十九条  各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席為替実査官十一人以内及び為替実査官四十二人以内を置く。
2  上席為替実査官は、命を受けて、外国為替及び外国貿易法第六十八条第一項 及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第十四条第一項 の規定に基づく検査(犯罪による収益の移転防止に関する法律第十四条第一項 の規定に基づく検査にあっては、同法第二条第二項第三十三号 に規定する両替業務を行う者及び同法第十条第一項 に規定する特定事業者に係る同条 に定める事項に係るものに限る。)を実施し、及び為替実査官の行う事務を総括する。
3  為替実査官は、命を受けて、前項に規定する検査を実施する。

(公庫等実地監査官)
第二百三十条  各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、公庫等実地監査官三十五人以内を置く。
2  公庫等実地監査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第四号に規定する監査を実施する。

(上席証券監査官及び証券監査官)
第二百三十一条  関東財務局の理財部に、上席証券監査官五人以内を、東海財務局及び近畿財務局の理財部に、上席証券監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、証券監査官六十一人以内を置く。
2  上席証券監査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十四号、第十七号及び第十八号に掲げる事務を処理するほか、同項第十五号に規定する検査を実施し、及び証券監査官の行う事務を総括する。
3  証券監査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十四号、第十七号及び第十八号に掲げる事務を処理するほか、同項第十五号に規定する検査を実施する。

(上席金融証券検査官及び金融証券検査官)
第二百三十二条  各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席金融証券検査官六十五人以内及び金融証券検査官五百九十八人以内を置く。
2  上席金融証券検査官は、命を受けて、金融検査を実施し、及び金融証券検査官の行う事務を総括する。
3  金融証券検査官は、命を受けて、金融検査を実施する。

(貸金業調整官)
第二百三十二条の二  各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、貸金業調整官十人以内を置く。
2  貸金業調整官は、命を受けて、第二百二十一条第一号カからネに掲げる者の監督に関する事務のうち重要な事項についての調整に関する事務を処理する。

(資金実地監査官)
第二百三十三条  各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、資金実地監査官三十二人以内を置く。
2  資金実地監査官は、命を受けて、財政融資資金の融通先における資金の使用状況の調査及び実地監査を実施する。

(上席調査官及び調査官)
第二百三十四条  各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百五十八人以内及び調査官二百九十六人以内を置く。
2  前項の上席調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。
一  第二百十七条第一項各号に掲げる事務(上席主計実地監査官及び主計実地監査官の所掌に属するものを除く。)
二  第二百十八条第一項各号に掲げる事務(上席証券監査官、証券監査官、上席為替実査官、為替実査官及び公庫等実地監査官の所掌に属するものを除く。)
三  第二百二十一条各号に掲げる事務(上席金融証券検査官及び金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)
四  第二百二十二条各号に掲げる事務(資金実地監査官の所掌に属するものを除く。)
3  第一項の調査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務を処理する。
      第六目 管財部、管財第一部及び管財第二部の内部組織


(管財部及び管財第一部に置く課等)
第二百三十五条  管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、次の表に掲げる課を置く。
財務局又は財務支局名 設置する課名
関東財務局 管財総括第一課 管財総括第二課 管財総括第三課 宿舎総括課 宿舎建設計画課
近畿財務局 管財総括第一課 管財総括第二課 宿舎総括課 審理課 訟務課
北海道財務局
東北財務局
東海財務局
中国財務局
四国財務局
九州財務局
福岡財務支局 管財総括課 宿舎総括課 審理課
北陸財務局 管財総括課 宿舎総括課


2  前項に掲げる課のほか、関東財務局の管財第一部に、国有財産調整官二人以内、宿舎技術調整官一人、統括国有財産管理官三人以内、特別国有財産監査官一人及び統括国有財産監査官三人以内を、近畿財務局の管財部に、国有財産調整官二人以内、統括国有財産管理官六人以内、統括国有財産監査官二人以内及び首席国有財産鑑定官一人を、東海財務局の管財部に、国有財産調整官一人、統括国有財産管理官五人以内並びに統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官それぞれ一人を、中国財務局の管財部に、国有財産調整官及び特別国有財産管理官それぞれ一人、統括国有財産管理官四人以内並びに統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官それぞれ一人を、北海道財務局及び東北財務局の管財部に、国有財産調整官一人、統括国有財産管理官三人以内並びに統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官それぞれ一人を、九州財務局及び福岡財務支局の管財部に、国有財産調整官一人、統括国有財産管理官二人以内並びに統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官それぞれ一人を、北陸財務局及び四国財務局の管財部に、統括国有財産管理官、統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官それぞれ一人を置く。

(管財第二部に置く課等)
第二百三十六条  管財第二部に、次に掲げる課を置く。
  審理第一課
審理第二課
訟務課
2  前項に掲げる課のほか、管財第二部に、国有財産調整官二人以内、統括国有財産管理官五人以内及び首席国有財産鑑定官一人を置く。

(管財総括課、管財総括第一課、管財総括第二課及び管財総括第三課の所掌事務)
第二百三十七条  管財総括課は、次に掲げる事務をつかさどる(宿舎総括課、宿舎建設計画課、国有財産調整官、宿舎技術調整官及び統括国有財産管理官の所掌に属するものを除く。)。
一  管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部とする。第七号において同じ。)の事務並びに財務事務所及び出張所の分掌する管財部の事務(以下「管財部等の事務」という。)の運営の統一及び調整に関すること。
二  国有財産の管理及び処分に関する計画の作成に関すること。
三  国有財産法第十条第一項 若しくは第四項 又は国有財産法施行令第六条第九項 、国家公務員宿舎法第六条第二項 (合同宿舎の監査を含む。)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第三条の二 の規定に基づく監査並びに各省各庁の所管に属する国有財産に係る財務局長又は福岡財務支局長が必要と認める調査(以下「監査等」という。)に関する計画の作成に関すること。
四  局直轄区域(財務局又は福岡財務支局の管轄区域(九州財務局にあっては、福岡財務支局の管轄区域を除く。)のうち財務事務所及び出張所の管轄区域を除く区域をいう。次条及び第二百四十四条において同じ。)に所在する各省各庁の所管に属する国有財産に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること。
五  国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。
六  国有財産地方審議会の庶務に関すること。
七  前各号に掲げるもののほか、管財部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2  関東財務局の管財総括第一課、管財総括第二課及び管財総括第三課にあっては、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項各号に掲げる事務及び旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務を分掌する。
3  近畿財務局の管財総括第一課及び管財総括第二課にあっては、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、第一項各号に掲げる事務及び旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務並びに独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する事務のうち財務局長が定める事務を分掌する。
4  中国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の管財総括課は、第一項各号に掲げる事務のほか、旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務をつかさどる。
5  北陸財務局の管財総括課は、第一項各号に掲げる事務のほか、第二百四十条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

(宿舎総括課の所掌事務)
第二百三十八条  宿舎総括課は、次に掲げる事務をつかさどる(国有財産調整官の所掌に属するものを除く。)。
一  管財部等の事務のうち国家公務員の宿舎に関する事務運営の統一及び調整に関すること。
二  国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関する計画の作成に関すること(建設(環境整備を含む。以下この条及び次条において同じ。)に関する計画及び合同宿舎の修繕に関する計画の作成に関する事務(第二百四十三条及び第二百五十条において「建設等計画事務」という。)を除く。)。 
三  局直轄区域に所在する各省各庁が管理する国家公務員の宿舎に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること。
2  北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、近畿財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の宿舎総括課は、前項各号に掲げる事務のほか、国家公務員の宿舎の建設に関する計画の作成に関する事務をつかさどる。

(宿舎建設計画課の所掌事務)
第二百三十九条  宿舎建設計画課は、国家公務員の宿舎の建設に関する計画の作成に関する事務(第二百四十三条に規定する事務を除く。)をつかさどる。

(審理課、審理第一課及び審理第二課の所掌事務)
第二百四十条  審理課は、次に掲げる事務をつかさどる(訟務課及び国有財産調整官の所掌に属するものを除く。)。
一  国有財産の管理及び処分に関する審理に関すること。
二  合同宿舎の管理に係る債権の管理に関すること。
三  普通財産並びに普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品(以下「普通財産等」という。)の管理及び処分に係る債権の管理に関すること。
四  従前の定期貸債権及び据置貸債権の管理に関すること。
五  国が従前の法令による公団から引き継いだ債権(経済産業省の所掌に属するものを除く。)、薪炭需給調節特別会計の廃止の際一般会計に帰属した債権の管理に関すること。
六  連合国財産の返還に伴い生じた債権の管理に関すること。
七  財務局又は福岡財務支局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金及び財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入金の徴収に関することを除く。)。
八  保管金の取扱いに関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)。
九  管財部等の事務に係る訴訟及び非訟事件に関すること。
2  関東財務局の審理第一課及び審理第二課にあっては、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項第一号から第八号までに掲げる事務を分掌する。

(訟務課の所掌事務)
第二百四十一条  訟務課は、前条第一項第九号に掲げる事務をつかさどる。

(国有財産調整官の職務)
第二百四十二条  国有財産調整官は、命を受けて、第二百三十七条第一項第二号から第四号まで、第二百三十八条第一項第二号及び第三号並びに第二百四十条第一項各号に掲げる事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定する事項についての調整に関する事務を分掌する。

(宿舎技術調整官の職務)
第二百四十三条  宿舎技術調整官は、建設等計画事務のうち設計及び積算基準の作成その他建設技術に関する事務をつかさどる。

(特別国有財産管理官の職務)
第二百四十三条の二  特別国有財産管理官は、次条各号に掲げる事務のうち特に重要なものとして財務局長の指定するものをつかさどる。

(統括国有財産管理官の職務)
第二百四十四条  統括国有財産管理官は、命を受けて、次に掲げる事務(宿舎技術調整官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  局直轄区域に所在する各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継に関すること。
二  合同宿舎の修繕に関する計画の作成に関すること。
三  国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)の実施に関すること。
四  普通財産等の管理及び処分の実施に関すること。
五  局直轄区域に所在する一定の用途に供する目的で譲渡又は貸付けをした財産(以下「用途指定財産」という。)に関する報告の徴取又は指示に関すること。
六  外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
七  連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の調査、保全及び返還並びにその返還に伴う損失の処理に関すること。
八  連合国財産の損害の調査及び補償に関すること。
九  接収貴金属等の処理に関し、書類の受付及び送付を行い、並びに必要な調査を行うこと。

(特別国有財産監査官の職務)
第二百四十五条  特別国有財産監査官は、監査等の実施に関する事務のうち特に処理困難なものとして、財務局長の指定するものをつかさどる。

(統括国有財産監査官の職務)
第二百四十六条  統括国有財産監査官は、命を受けて、監査等の実施に関する事務(特別国有財産監査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

(首席国有財産鑑定官の職務)
第二百四十七条  首席国有財産鑑定官は、国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定するものをつかさどる。

(国有財産総括専門官)
第二百四十八条  各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産総括専門官二十三人以内を置く。
2  国有財産総括専門官は、命を受けて、第二百三十七条第一項第二号から第五号までに掲げる事務を処理し、及び当該事務で国有財産管理官の行う事務を総括する。

(上席国有財産訟務官及び国有財産訟務官)
第二百四十九条  北海道財務局、東北財務局、関東財務局、北陸財務局、東海財務局、近畿財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の管財部(関東財務局にあっては、管財第二部。以下この項において同じ。)に、上席国有財産訟務官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部に、国有財産訟務官二十七人以内を置く。
2  上席国有財産訟務官は、命を受けて、第二百四十条第一項第九号に掲げる事務を処理し、及び国有財産訟務官の行う事務を総括する。
3  国有財産訟務官は、命を受けて、第二百四十条第一項第九号に掲げる事務を処理する。

(上席国有財産管理官及び国有財産管理官)
第二百五十条  各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、上席国有財産管理官百四人以内及び国有財産管理官二百十七人以内を置く。
2  上席国有財産管理官は、命を受けて、第二百三十七条第一項第一号、第六号及び第七号、第二百三十八条第一項各号、第二百四十条第一項第一号から第八号まで並びに第二百四十四条第一号及び第三号から第九号までに掲げる事務並びに建設等計画事務並びに旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務並びに独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する事務のうち財務局長が定める事務を処理し、並びに当該事務で国有財産管理官の行う事務を総括する。
3  国有財産管理官は、命を受けて、第二百三十七条第一項各号、第二百三十八条第一項各号、第二百四十条第一項第一号から第八号まで並びに第二百四十四条第一号及び第三号から第九号までに掲げる事務並びに建設等計画事務並びに旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務並びに独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する事務のうち財務局長が定める事務を処理する。

(上席国有財産監査官及び国有財産監査官)
第二百五十一条  関東財務局の管財第一部に、上席国有財産監査官七人以内を、東海財務局の管財部に、上席国有財産監査官四人以内を、近畿財務局の管財部に、上席国有財産監査官三人以内を、北海道財務局、中国財務局及び九州財務局の管財部に、上席国有財産監査官それぞれ二人以内を、東北財務局、四国財務局及び福岡財務支局の管財部に、上席国有財産監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産監査官百四十二人以内を置く。
2  上席国有財産監査官は、命を受けて、監査等を実施し、及び国有財産監査官の行う事務を総括する。
3  国有財産監査官は、命を受けて、監査等を実施する。

(上席国有財産鑑定官及び国有財産鑑定官)
第二百五十二条  関東財務局の管財第二部に、上席国有財産鑑定官六人以内を、東海財務局の管財部に、上席国有財産鑑定官二人以内を、北海道財務局、東北財務局、近畿財務局、中国財務局及び九州財務局の管財部に、上席国有財産鑑定官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第二部)に、国有財産鑑定官三十六人以内を置く。
2  上席国有財産鑑定官は、命を受けて、第二百四十七条に規定する事務を処理し、及び国有財産鑑定官の行う事務を総括する。
3  国有財産鑑定官は、命を受けて、第二百四十七条に規定する事務を処理する。
      第七目 財務事務所


(財務事務所の所掌事務)
第二百五十三条  財務事務所は、財務局又は福岡財務支局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
一  国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統一に関すること。
二  国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
三  国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
四  企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
五  国債に関すること。
六  たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
七  財政融資資金の運用並びに融通先についての調査及び実地監査に関すること。
八  国内資金運用の調整に関すること。
九  地方債に関すること。
十  地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
十一  地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
十二  国有財産の総括に関すること。
十三  普通財産の管理及び処分に関すること。
十四  国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条 に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
十五  国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。
十六  次に掲げる者の監督に関すること。
イ 金融機関
ロ 銀行持株会社
ハ 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項 に規定する特定信用事業代理業又は水産業協同組合法第百二十一条の二第二項 に規定する特定信用事業代理業を行う者
ニ 少額短期保険持株会社
ホ 生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
ヘ 金融商品取引業を行う者
ト 投資法人
チ 信託業若しくは信託契約代理業を営む者又は信託業法第五十条の二第一項 の登録を受けた者
リ 貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
ヌ 特定金融会社等
ル 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
ヲ 前払式支払手段発行者
ワ 資金移動業を営む者

(次長)
第二百五十四条  東京財務事務所に次長三人を、千葉財務事務所、横浜財務事務所、京都財務事務所及び神戸財務事務所に次長それぞれ一人を置く。
2  次長は、財務事務所長を助け、財務事務所の事務を整理する。

(財務事務所に置く課等)
第二百五十五条  財務事務所に、次に掲げる課を置く。
  総務課
  財務課
  理財課
  管財課
2  前項の規定にかかわらず、東京財務事務所にあっては、理財課に代え、理財第一課、理財第二課、理財第三課、理財第四課、理財第五課及び理財第六課を置き、新潟財務事務所にあっては、理財課に代え、理財第一課及び理財第二課を置き、帯広財務事務所にあっては、理財課を置かない。
3  第一項の規定にかかわらず、管財課に代え、東京財務事務所にあっては、管財第一課及び管財第二課を置く。
4  第一項に掲げる課のほか、東京財務事務所に、統括国有財産管理官八人以内を、横浜財務事務所に、統括国有財産管理官六人以内を、千葉財務事務所に、統括国有財産管理官五人以内を、神戸財務事務所に、統括国有財産管理官三人以内を、京都財務事務所に、統括国有財産管理官二人以内を、水戸財務事務所及び宇都宮財務事務所に、統括国有財産管理官それぞれ一人を置く。

(総務課の所掌事務)
第二百五十六条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二  公文書類の審査及び進達に関すること。
三  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四  機密に関すること。
五  事務所長の官印及び庁印の保管に関すること。
六  財務事務所の職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
七  会計に関すること。
八  財務事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
九  財務事務所の保有する情報の公開に関すること。
十  財務事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
十一  広報に関すること。
十二  行政相談に関すること。
十三  前各号に掲げるもののほか、財務事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(財務課の所掌事務)
第二百五十七条  財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統一に関すること。
二  国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
三  国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
四  企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
五  国債に関すること。
六  たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
七  財政融資資金の運用に関すること。
八  財政融資資金の融通先についての調査及び実地監査に関すること。
九  地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。
十  地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。
十一  地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。
十二  地方経済に関する調査に関すること。
十三  地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
十四  地方経済に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
2  帯広財務事務所の財務課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

(理財課、理財第一課、理財第二課、理財第三課、理財第四課、理財第五課及び理財第六課の所掌事務)
第二百五十八条  理財課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  次に掲げる者の監督に関すること。
イ 金融機関
ロ 銀行持株会社
ハ 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項 に規定する特定信用事業代理業又は水産業協同組合法第百二十一条の二第二項 に規定する特定信用事業代理業を行う者
ニ 少額短期保険持株会社
ホ 生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
ヘ 金融商品取引業を行う者
ト 投資法人
チ 信託業若しくは信託契約代理業を営む者又は信託業法第五十条の二第一項 の登録を受けた者
リ 貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
ヌ 特定金融会社等
ル 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
ヲ 前払式支払手段発行者
ワ 資金移動業を営む者
二  金融事情の調査に関すること。
2  理財第一課、理財第二課、理財第三課、理財第四課、理財第五課及び理財第六課を置く場合には、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。

(管財課、管財第一課及び管財第二課の所掌事務)
第二百五十九条  管財課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継及び協議事項の処理その他必要な措置に関すること。
二  各省各庁が管理する国家公務員の宿舎に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること。
三  監査等の実施に関すること。
四  国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)の実施に関すること。
五  普通財産等の管理及び処分の実施に関すること。
六  用途指定財産に関する報告の徴取又は指示に関すること。
七  国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定するものに関すること。
八  国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。
九  合同宿舎の管理に係る債権並びに普通財産等の管理及び処分に係る債権の管理に関すること。
十  財務事務所の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
十一  保管金の取扱いに関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
2  東京財務事務所の管財第一課及び管財第二課にあっては、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。

(統括国有財産管理官の職務)
第二百六十条  統括国有財産管理官は、命を受けて、前条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事務を分掌する。
      第八目 出張所


第二百六十一条  出張所の名称、位置及び管轄区域は、別表第二のとおりとする。
2  出張所は、財務局、福岡財務支局又は財務事務所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
一  国有財産の総括に関すること。
二  普通財産の管理及び処分に関すること。
三  国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条 に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
四  国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。
3  前項の規定にかかわらず、筑波出張所にあっては、前項各号に掲げる事務のうち第四号に掲げる事務を分掌する。
4  小樽出張所及び北見出張所は、第二項各号に掲げる事務のほか、財務局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
一  国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統一に関すること。
二  国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
三  国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
四  企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
五  国債に関すること。
六  たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
七  財政融資資金の運用並びに融通先についての調査及び実地監査に関すること。
八  国内資金運用の調整に関すること。
九  地方債に関すること。
十  地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
十一  地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
十二  次に掲げる者の監督に関すること。
イ 金融機関
ロ 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項 に規定する特定信用事業代理業又は水産業協同組合法第百二十一条の二第二項 に規定する特定信用事業代理業を行う者
ハ 少額短期保険持株会社
ニ 生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
ホ 金融商品取引業を行う者
ヘ 投資法人
ト 信託業若しくは信託契約代理業を営む者又は信託業法第五十条の二第一項 の登録を受けた者
チ 貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
リ 特定金融会社等
ヌ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
ル 前払式支払手段発行者
ヲ 資金移動業を営む者
5  出張所の内部組織は、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定める。
     第二款 税関

      第一目 税関情報監理官


(税関情報監理官)
第二百六十二条  東京税関に、税関情報監理官一人を置く。
2  税関情報監理官は、命を受けて、関税、とん税及び特別とん税、内国消費税並びに地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節 に規定する地方消費税の貨物割(以下「貨物割」という。)の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締り(以下この条において「取締り等」という。)に資するため、取締り等に関する情報の収集、管理及び分析並びに当該情報に係る取締り等の実施その他税関長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
      第一目の二 部の所掌事務


(総務部の所掌事務)
第二百六十三条  総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  税関の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二  本省と税関との事務の連絡調整に関すること。
三  公文書類の審査に関すること。
四  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五  税関の保有する情報の公開に関すること。
六  税関の保有する個人情報の保護に関すること。
七  税関の機構及び定員に関すること。
八  税関の所掌事務に係る国際協力に関すること。
九  税関長の官印及び庁印の保管に関すること。
十  税関の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練並びに福利厚生に関すること。
十一  税関の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二  税関所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十三  開港及び税関空港に関すること。
十四  輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の行う電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 (昭和五十二年法律第五十四号)第二条第二号 イに掲げる業務の電子情報処理組織による処理に関すること。
十五  税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務のうち税関長の指定するもの。
十六  広報(税関行政に関する広聴を除く。)に関すること。
十七  税関行政の考査に関すること。
十八  税関行政に関する広聴の総括に関すること。
十九  前各号に掲げるもののほか、税関の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(監視部の所掌事務)
第二百六十四条  監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
二  とん税及び特別とん税の確定に関すること。
三  旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割の賦課及び徴収に関すること(次条第三号、第五号、第六号及び第八号に掲げる事務並びに調査部の所掌に属するものを除く。)。
四  関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号)に規定する製造工場に関すること。
五  コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。
六  保税制度の運営に関すること。
七  税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
八  金の輸出入の規制に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
九  外国為替及び外国貿易法 の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
2  前項に規定する事務のうち内国消費税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

(業務部の所掌事務)
第二百六十五条  業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  関税、とん税及び特別とん税、内国消費税並びに貨物割の賦課及び徴収に関すること(監視部及び調査部の所掌に属するものを除く。)。
二  税関の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
三  関税率表の品目分類に関すること。
四  貨物の輸出入その他輸出入貨物に係る許可及び承認に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るもの並びに調査部の所掌に属するものを除く。)。
五  輸入貨物の課税価格の算定に関すること。
六  輸出入貨物の分析に関すること。
七  郵便物の輸出入手続に関すること。
八  犯則物件及び公売し又は売却する物件の鑑定に関すること。
九  通関業の監督及び通関士に関すること。
十  税関行政に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
十一  製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
十二  税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。
十三  金の輸出入の規制に関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。
十四  外国為替及び外国貿易法 の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。
十五  輸出入取引法 (昭和二十七年法律第二百九十九号)の規定による貨物の輸出の取締りに関すること。
2  前項に規定する事務のうち内国消費税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

(調査部の所掌事務)
第二百六十六条  調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  輸入された貨物に係る関税、内国消費税及び貨物割の課税標準の調査並びに関税、内国消費税及び貨物割に関する検査に関すること。
二  輸出された貨物に関する調査及び検査に関すること。
三  関税に関する法令、内国消費税及び貨物割に関する犯則事件の調査及び処分並びに情報に関すること。
四  関税、とん税及び特別とん税、内国消費税並びに貨物割の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関すること。
五  税関統計に関すること。
2  前項に規定する事務のうち内国消費税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。
      第二目 特別な職の設置等


(次長)
第二百六十七条  各税関の総務部に、次長それぞれ一人を、東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の監視部に、次長それぞれ二人を、函館税関及び長崎税関の監視部に、次長それぞれ一人を、東京税関の業務部に次長三人を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に次長それぞれ二人を、門司税関の業務部に次長一人を、東京税関の調査部に次長三人を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の調査部に、次長それぞれ二人を、門司税関の調査部に、次長一人を置く。
2  次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
      第三目 総務部の内部組織


(総務部に置く課等)
第二百六十八条  総務部に、次に掲げる課及び室を置く。
  総務課
  人事課
  会計課
  企画調整室(函館税関及び長崎税関を除く。)
  システム企画調整室(函館税関、東京税関及び長崎税関を除く。)
  税関広報広聴室(函館税関及び長崎税関を除く。)
2  前項に掲げる課及び室のほか、東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の総務部に総括システム企画調整官一人を置く。

(総務課の所掌事務)
第二百六十九条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  税関の所掌事務の総合調整に関すること。
二  公文書類の審査及び進達に関すること。
三  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四  税関の保有する情報の公開に関すること。
五  税関の保有する個人情報の保護に関すること。
六  税関の所掌事務に係る国際協力に関すること。
七  前各号に掲げるもののほか、税関の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(人事課の所掌事務)
第二百七十条  人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  機密に関すること。
二  税関長の官印及び庁印の保管に関すること。
三  税関の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
2  函館税関及び長崎税関の総務部人事課は、前項各号に掲げる事務のほか、第二百七十五条各号に掲げる事務をつかさどる。

(会計課の所掌事務)
第二百七十一条  会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  税関の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二  税関所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
三  還付金及び諸払戻金の支払に関すること。
四  税関所属の建築物及び船舶の営繕に関すること。
五  庁内の管理に関すること。

(企画調整室の所掌事務)
第二百七十二条  企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  総務部の所掌事務のうち特に重要なものとして、税関長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
二  開港及び税関空港に関すること。

(システム企画調整室の所掌事務)
第二百七十三条  システム企画調整室は、第二百七十六条各号に掲げる事務をつかさどる。

(税関広報広聴室の所掌事務)
第二百七十四条  税関広報広聴室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  広報(税関行政に関する広聴を除く。)に関すること。
二  税関行政に関する広聴の総括に関すること。

(厚生管理官の職務)
第二百七十五条  厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  税関の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二  国家公務員共済組合法第三条第一項 の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(税関の職員に関するものに限る。)。
三  税関の職員に貸与する宿舎に関すること。

(総括システム企画調整官の所掌事務)
第二百七十六条  総括システム企画調整官は、次に掲げる事務のうち税関長が指定するものをつかさどる。
一  輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の行う電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第二条第二号 イに掲げる業務の電子情報処理組織による処理に関すること。
二  税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務のうち税関長の指定するもの。

(企画調整官)
第二百七十七条  函館税関、東京税関及び長崎税関の総務部に、企画調整官それぞれ一人を置く。
2  企画調整官は、命を受けて、第二百七十二条各号に掲げる事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。

(システム企画調整官)
第二百七十八条  東京税関の総務部に、システム企画調整官八人以内を、函館税関、横浜税関、大阪税関、神戸税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ一人を置く。
2  システム企画調整官は、命を受けて、第二百七十三条及び第二百七十六条各号に規定する事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。

(税関広報広聴官)
第二百七十九条  函館税関及び長崎税関の総務部に、税関広報広聴官それぞれ一人を置く。
2  税関広報広聴官は、命を受けて、第二百七十四条各号に掲げる事務を処理する。

(税関考査官)
第二百八十条  各税関を通じて総務部に、税関考査官八人以内を置く。
2  税関考査官は、命を受けて、税関行政の考査を行い、及び税関長の指定する事務を処理する。

(首席税関考査官)
第二百八十一条  東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に、首席税関考査官それぞれ一人を置く。
2  首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項に掲げる考査を行い、及び税関考査官の行う事務を整理する。

(税関監察官)
第二百八十二条  各税関を通じて総務部に、税関監察官十二人以内を置く。
2  税関監察官は、命を受けて、税関の職員の服務に関する監察を行う。

(首席税関監察官)
第二百八十三条  東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に、首席税関監察官それぞれ一人を置く。
2  首席税関監察官は、命を受けて、前条第二項に掲げる監察を行い、及び税関監察官の行う事務を整理する。

(人事専門官)
第二百八十四条  東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の総務部に、人事専門官それぞれ一人を置く。
2  人事専門官は、命を受けて、第二百七十条第一項第三号に掲げる事務のうち税関長の指定するものを処理する。

(調査官)
第二百八十五条  各税関を通じて総務部に、調査官百一人以内を置く。
2  前項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十三条及び第二百七十六条各号に規定する事務を処理する。
      第四目 監視部の内部組織


(監視部に置く課等)
第二百八十六条  監視部に、次に掲げる課及び室を置く。
  管理課
  監視取締センター室(横浜税関に限る。)
  密輸対策企画室(函館税関を除く。)
  麻薬探知犬訓練センター室(東京税関に限る。)
  麻薬探知犬管理室(名古屋税関、大阪税関及び門司税関に限る。)
2  前項に掲げる課及び室のほか、監視部に統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置く。
3  統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官の各税関別定数は、次のとおりとする。
  統括監視官 特別監視官 保税地域監督官
函館税関 二人 一人 一人
東京税関 十三人 三人 三人
横浜税関 十五人 二人 四人
名古屋税関 十人 三人 三人
大阪税関 十一人 三人 四人
神戸税関 十五人 五人 六人
門司税関 四人 二人 一人
長崎税関 三人 二人 一人
合計 七十三人 二十一人 二十三人



(管理課の所掌事務)
第二百八十七条  管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  第二百六十四条第一項各号の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
二  支署、出張所及び監視署の分掌する第二百六十四条第一項各号の事務の運営の統一に関する指導及び調整に関すること。

(監視取締センター室の所掌事務)
第二百八十八条  監視取締センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の広域的な取締りに係る調整に関すること。
二  前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
三  第二百九十二条第一号に掲げる事務のうち税関長が必要があると認めた特定事項の調整に関すること。

(密輸対策企画室の所掌事務)
第二百八十九条  密輸対策企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  第二百六十四条第一項第一号に掲げる事務の実施に関する企画及び立案に関すること。
二  第二百六十四条第一項第一号に掲げる事務に必要な機器の導入に関する企画及び立案並びに当該機器の運用に関すること(麻薬探知犬訓練センター室及び麻薬探知犬管理室の所掌に属するものを除く。)。

(麻薬探知犬訓練センター室の所掌事務)
第二百九十条  麻薬探知犬訓練センター室は、麻薬探知犬の育成、訓練及び運用に関する事務をつかさどる。

(麻薬探知犬管理室の所掌事務)
第二百九十一条  麻薬探知犬管理室は、麻薬探知犬の訓練及び運用に関する事務をつかさどる。

(統括監視官の職務)
第二百九十二条  統括監視官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別監視官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
二  とん税及び特別とん税の確定に関すること。
三  旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割の賦課及び徴収に関すること(統括審査官、特別審査官、統括分析官、特別分析官、総括関税鑑査官、総括関税評価官及び統括調査官の所掌に属するものを除く。)。
四  保税工場、総合保税地域及び関税定率法 に規定する製造工場の歩留りの調査及び査定に関すること。
五  コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。
六  保税地域外における外国貨物の蔵置の許可に関すること。
七  輸入貨物の運送に関する承認に関すること(情報管理室の所掌に属するものを除く。)。
八  税関職員を派出させる保税地域(関税法施行令 (昭和二十九年政令第百五十号)第二十九条の三 の規定による派出の申請があったものに限る。)における第三百三条第一項第八号及び第三百六条第一項各号に掲げる事務のうち税関長が定めるものに関すること。
九  税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
十  金の輸出入の規制に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
十一  外国為替及び外国貿易法 の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。

(特別監視官の職務)
第二百九十三条  特別監視官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものを分掌する。

(保税地域監督官の職務)
第二百九十四条  保税地域監督官は、命を受けて、次に掲げる事務(統括監視官及び特別監視官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  保税制度の運営に関すること(情報管理室の所掌に属するものを除く。)。
二  関税定率法 に規定する製造工場に関すること。
2  前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる事務のうち税関長の指定する保税制度の運営に係るものについては、総括認定事業者管理官及び認定事業者管理官において行わせることができる。

(取締企画調整官)
第二百九十五条  横浜税関の監視部に、取締企画調整官二人以内を置く。
2  取締企画調整官は、命を受けて、第二百八十八条各号に掲げる事務を処理し、及び監視官の行う事務を総括する。

(密輸対策管理官)
第二百九十六条  神戸税関の監視部に、密輸対策管理官三人以内を、横浜税関の監視部に、密輸対策管理官二人以内を、函館税関及び門司税関の監視部に、密輸対策管理官それぞれ一人を置く。
2  密輸対策管理官は、命を受けて、第二百八十九条各号に掲げる事務を処理し、及び監視官の行う事務を総括する。

(麻薬探知管理官)
第二百九十七条  東京税関の監視部に、麻薬探知管理官六人以内を、大阪税関の監視部に、麻薬探知管理官一人を置く。
2  東京税関監視部麻薬探知管理官は、命を受けて、第二百九十条に規定する事務を処理し、及び監視官の行う事務を総括する。
3  大阪税関監視部麻薬探知管理官は、命を受けて、第二百九十一条に規定する事務を処理し、及び監視官の行う事務を総括する。

(監視官)
第二百九十八条  各税関を通じて監視部に、監視官五百六十七人以内を置く。
2  監視官は、命を受けて、第二百八十八条各号、第二百八十九条各号、第二百九十条、第二百九十一条、第二百九十二条各号及び第二百九十三条に規定する事務を処理する。

(調査官)
第二百九十九条  各税関を通じて監視部に、調査官六十四人以内を置く。
2  前項の調査官は、命を受けて、第二百九十四条第一項各号に掲げる事務を処理する。

第三百条  削除
      第五目 業務部の内部組織


(業務部に置く課等)
第三百一条  業務部に、次に掲げる課及び室を置く。
管理課
収納課(函館税関及び長崎税関を除く。)
税関相談官室(函館税関、門司税関及び長崎税関を除く。)
税関訟務室(東京税関に限る。)
2  前項に掲げる課及び室のほか、業務部に統括審査官、特別審査官、統括分析官、特別分析官(函館税関、門司税関及び長崎税関を除く。)、通関業監督官、首席通関業監督官(函館税関、門司税関及び長崎税関を除く。)、総括関税鑑査官(東京税関に限る。)、総括原産地調査官(東京税関に限る。)、総括認定事業者管理官(東京税関に限る。)、総括知的財産調査官(東京税関に限る。)及び総括関税評価官(東京税関に限る。)を置く。
3  統括審査官、特別審査官、統括分析官、特別分析官、通関業監督官、首席通関業監督官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括認定事業者管理官、総括知的財産調査官及び総括関税評価官の各税関別定数は、次のとおりとする。
  統括審査官 特別審査官 統括分析官 特別分析官 通関業監督官 首席通関業監督官 総括関税鑑査官 総括原産地調査官 総括認定事業者管理官 総括知的財産調査官 総括関税評価官
函館税関 一人 二人 一人 ― 一人 ― ― ― ― ― ―
東京税関 二十四人 二人 二人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人
横浜税関 十二人 一人 一人 一人 一人 一人 ― ― ― ― ―
名古屋税関 八人 二人 一人 一人 一人 一人 ― ― ― ― ―
大阪税関 八人 二人 一人 一人 一人 一人 ― ― ― ― ―
神戸税関 六人 三人 一人 一人 一人 一人 ― ― ― ― ―
門司税関 三人 一人 一人 ― 一人 ― ― ― ― ― ―
長崎税関 二人 二人 一人 ― 一人 ― ― ― ― ― ―
合計 六十四人 十五人 九人 五人 八人 五人 一人 一人 一人 一人 一人



(管理課の所掌事務)
第三百二条  管理課は、次に掲げる事務(税関訟務室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  第二百六十五条第一項各号の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
二  支署、出張所及び監視署の分掌する第二百六十五条第一項各号の事務の運営の統一に関する指導及び調整に関すること。
三  税関の所掌事務に係る不服申立て及び訴訟に関すること。
2  函館税関及び長崎税関の業務部管理課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条に規定する事務をつかさどる。

(収納課の所掌事務)
第三百三条  収納課は、次に掲げる事務(統括監視官、特別監視官、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  関税、とん税及び特別とん税、内国消費税並びに貨物割(以下この条及び第三百五十一条において「関税等」という。)の納付又は徴収に関すること。
二  関税等の滞納処分に関すること。
三  関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。
四  関税等の確定に関する文書の送達に関すること。
五  税関の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
六  関税等に係る担保に関すること。
七  輸出差止申立て(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻しにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)及び輸入差止申立てに係る認定手続に関する供託に関すること。
八  輸入貨物に関する許可、承認、証明その他の処分に関すること。
九  輸入貨物に関する申告書及び申請書並びにこれらの附属書類の整理及び保存に関すること(総括関税評価官、統括調査官及び特別関税調査官の所掌に属するものを除く。)。
2  前項の規定にかかわらず、同項第一号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事務のうち税関長の指定する貨物に係るものについては、統括審査官において行わせることができる。

(税関相談官室の所掌事務)
第三百四条  税関相談官室は、関税に関する法律の解釈及び適用並びに申告及び申請の手続その他の税関の所掌事務に係る相談及び苦情に関する事務をつかさどる。

(税関訟務室の所掌事務)
第三百五条  税関訟務室は、第三百二条第一項第三号に掲げる事務のうち税関長の指定するものをつかさどる。

(統括審査官の職務)
第三百六条  統括審査官は、命を受けて、次に掲げる事務(情報管理室、統括監視官、特別監視官、特別審査官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括知的財産調査官及び総括関税評価官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  輸出貨物及び積戻貨物並びに輸入貨物(以下「輸出入貨物等」という。)に関する申告書、申請書及び請求書並びにこれらの附属書類の受理及び審査に関すること。
二  前号に掲げる事務に伴う検査、鑑定及び確認並びに見本の採取に関すること。
三  輸出入貨物等の統計上の分類に関すること。
四  輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の税率の適用に関すること。
五  輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の確定に関すること(収納課、統括調査官及び特別関税調査官の所掌に属するものを除く。)。
六  輸出貨物及び積戻貨物(以下「輸出貨物等」という。)に関する許可、承認、証明その他の処分に関すること。
七  輸出貨物等に関する申告書及び申請書並びにこれらの附属書類の整理及び保存に関すること。
八  採取した輸出入貨物等の見本の整理及び保存に関すること。
九  輸入貨物の関税率表の適用上の所属、税率、課税標準及び輸入統計品目分類並びに内国消費税の適用上の税率の教示に関すること。
十  輸出入貨物等に関する検査及び鑑定に必要な調査に関すること。
十一  第一号に掲げる事務に伴う指定地外における検査の許可に関すること。
十二  輸出入貨物等に関する開庁時間外の事務の執行を求める届出に関すること。
十三  犯則物件及び公売し又は売却する物件の検査及び鑑定に関すること。
十四  輸出貨物等の申告書及びその附属書類による価格資料の作成に関すること。
十五  関税の免除、軽減若しくは軽減税率の適用又は内国消費税の免除を受けた貨物の用途確認に関すること。
十六  輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の諸払戻金及び還付金に関する文書の受理及び審査並びに諸払戻金及び還付金の査定に関すること。
十七  関税暫定措置法 (昭和三十五年法律第三十六号)の規定による減税又は免税を受けることができる工場又は製造工場の承認に関すること。
十八  製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
十九  税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
二十  金の輸出入の規制に関すること。
二十一  外国為替及び外国貿易法 の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること。
二十二  輸出入取引法 の規定による貨物の輸出に関する承認、確認その他の処分に関すること。
2  前項の規定にかかわらず、同項第一号、第三号から第五号まで、第十二号及び第二十一号に掲げる事務のうち税関長の指定する輸入貨物に係るものについては、収納課において行わせることができる。
3  第一項の規定にかかわらず、同項第二号、第六号(承認に係る部分に限る。)及び第十三号に掲げる事務については、税関長の定めるところにより、監視部の職員又は統括審理官において行わせることができる。
4  第一項の規定にかかわらず、同項第十五号に掲げる事務のうち税関長の指定する輸入貨物に係るものについては、保税地域監督官において行わせることができる。

(特別審査官の職務)
第三百七条  特別審査官は、命を受けて、前条第一項各号に掲げる事務(情報管理室、統括監視官、特別監視官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括知的財産調査官及び総括関税評価官の所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものを分掌する。

(統括分析官の職務)
第三百八条  統括分析官は、命を受けて、輸出入貨物及び犯則物件の分析に関する事務(特別分析官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

(特別分析官の職務)
第三百九条  特別分析官は、前条に規定する事務のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものをつかさどる。

(通関業監督官の職務)
第三百十条  通関業監督官は、通関業の監督及び通関士に関する事務(首席通関業監督官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(首席通関業監督官の職務)
第三百十条の二  首席通関業監督官は、前条に規定する事務のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものをつかさどる。

(総括関税鑑査官の職務)
第三百十一条  総括関税鑑査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  輸入貨物に係る関税率表の統一的な解釈及び適用に関すること。
二  輸出入貨物等に係る統計品目表の統一的な分類を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。

(総括原産地調査官の職務)
第三百十二条  総括原産地調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  輸出入貨物等に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用に関すること。
二  輸出入貨物等に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。

(総括認定事業者管理官の職務)
第三百十二条の二  総括認定事業者管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  特例輸入者及び特定輸出者の承認並びに認定製造者及び認定通関業者の認定に関する統一的な解釈及び適用に関すること。
二  特例輸入者及び特定輸出者の承認並びに認定製造者及び認定通関業者の認定に関する統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。

(総括知的財産調査官の職務)
第三百十三条  総括知的財産調査官は、知的財産侵害貨物に該当するおそれがある貨物に係る統一的な輸出差止申立て及び輸入差止申立ての審査並びに認定手続を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関する事務をつかさどる。

(総括関税評価官の職務)
第三百十四条  総括関税評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  輸入貨物の課税価格の算定の統一的な解釈及び適用に関すること。
二  輸入貨物の課税価格の算定の統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。

(税関相談官)
第三百十五条  各税関を通じて業務部に、税関相談官二十人以内を置く。
2  税関相談官は、命を受けて、第三百四条に規定する事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。

(税関訟務官)
第三百十六条  東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の業務部に、税関訟務官それぞれ一人を置く。
2  税関訟務官は、命を受けて、第三百二条第一項第三号に掲げる事務のうち税関長の指定するものを処理し、及び調査官の行う事務を総括する。

(関税鑑査官)
第三百十七条  東京税関の業務部に、関税鑑査官十四人以内を、大阪税関の業務部に、関税鑑査官八人以内を、横浜税関及び神戸税関の業務部に、関税鑑査官それぞれ七人以内を、名古屋税関の業務部に、関税鑑査官五人以内を、函館税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、関税鑑査官それぞれ一人を置く。
2  関税鑑査官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち税関長が指定するものを処理し、及び審査官の行う事務を総括する。
一  輸入貨物に係る関税率表の解釈及び適用に関すること。
二  輸出入貨物等に係る統計品目表の分類についての調査及び研究に関すること。
3  東京税関業務部関税鑑査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百十一条各号に掲げる事務を処理し、及び審査官の行う事務を総括する。

(首席関税鑑査官)
第三百十八条  東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の業務部に、首席関税鑑査官それぞれ一人を置く。
2  首席関税鑑査官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理し、並びに関税鑑査官及び審査官の行う事務を総括する。

(原産地調査官)
第三百十九条  東京税関の業務部に、原産地調査官二人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、原産地調査官それぞれ一人を置く。
2  原産地調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。
一  輸出入貨物等に係る原産地認定の解釈及び適用に関すること。
二  前号に掲げる事務に関する調査、資料及び情報の収集及び整理に関すること。
3  東京税関業務部原産地調査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百十二条各号に掲げる事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。

(認定事業者管理官)
第三百十九条の二  東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、認定事業者管理官それぞれ二人以内を、函館税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、認定事業者管理官それぞれ一人を置く。
2  認定事業者管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。
一  特例輸入者及び特定輸出者の承認並びに認定製造者及び認定通関業者の認定に関すること。
二  前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
3  東京税関業務部認定事業者管理官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百十二条の二各号に掲げる事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。

(知的財産調査官)
第三百二十条  東京税関の業務部に、知的財産調査官八人以内を、神戸税関の業務部に、知的財産調査官二人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、知的財産調査官それぞれ一人を置く。
2  知的財産調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。
一  第三百六条第一項第一号、第二号及び第十号に掲げる事務のうち知的財産侵害貨物に該当するおそれがある貨物に係る輸出差止申立て及び輸入差止申立ての審査並びに認定手続に関すること。
二  前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
3  東京税関業務部知的財産調査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百十三条に規定する事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。

(関税評価官)
第三百二十条の二  東京税関の業務部に、関税評価官六人以内を、横浜税関の業務部に、関税評価官二人以内を、函館税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、関税評価官それぞれ一人を置く。
2  関税評価官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち税関長が指定するものを処理し、及び審査官の行う事務を総括する。
一  輸入貨物の課税価格の算定の解釈及び適用に関すること。
二  前号に掲げる事務に関する調査、資料及び情報の収集及び整理に関すること。
3  東京税関業務部関税評価官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百十四条各号に掲げる事務を処理し、及び審査官の行う事務を総括する。

(首席関税評価官)
第三百二十条の三  東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、首席関税評価官それぞれ一人を置く。
2  首席関税評価官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理し、並びに関税評価官及び審査官の行う事務を総括する。

(審査官)
第三百二十一条  各税関を通じて業務部に、審査官二百九十人以内を置く。
2  審査官は、命を受けて、第三百六条第一項各号、第三百七条、第三百十一条各号、第三百十四条各号、第三百十七条第二項各号及び第三百二十条の二第二項各号に規定する事務を処理する。

(調査官)
第三百二十二条  各税関を通じて業務部に、調査官百二十人以内を置く。
2  前項の調査官は、命を受けて、第三百四条、第三百五条、第三百十条、第三百十条の二、第三百十二条各号、第三百十二条の二各号、第三百十三条、第三百十九条第二項各号、第三百十九条の二第二項各号及び第三百二十条第二項各号に規定する事務を処理する。

(分析官)
第三百二十三条  各税関を通じて業務部に、分析官二十二人以内を置く。
2  分析官は、命を受けて、第三百八条及び第三百九条に規定する事務を処理する。
      第六目 調査部の内部組織


(調査部に置く課等)
第三百二十四条  調査部に、次に掲げる課及び室を置く。
  管理課
  調査統計課
  犯則調査センター室(東京税関に限る。)
  国際情報センター室(東京税関に限る。)
  情報管理室(函館税関及び長崎税関を除く。)
2  前項に掲げる課及び室のほか、調査部に統括調査官、特別関税調査官(長崎税関を除く。)、統括審理官、特別審理官(函館税関及び長崎税関を除く。)及び総括情報管理官(東京税関に限る。)を置く。
3  統括調査官、特別関税調査官、統括審理官、特別審理官及び総括情報管理官の各税関別定数は、次のとおりとする。
  統括調査官 特別関税調査官 統括審理官 特別審理官 総括情報管理官
函館税関 二人 一人 一人 ― ―
東京税関 三十九人 七人 十二人 二人 一人
横浜税関 二十人 六人 七人 四人 ―
名古屋税関 十三人 四人 四人 三人 ―
大阪税関 十七人 七人 八人 二人 ―
神戸税関 十四人 七人 六人 四人 ―
門司税関 五人 一人 三人 二人 ―
長崎税関 三人 ― 二人 ― ―
合計 百十三人 三十三人 四十三人 十七人 一人



(管理課の所掌事務)
第三百二十五条  管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  第二百六十六条第一項各号の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
二  支署、出張所及び監視署の分掌する第二百六十六条第一項各号の事務の運営の統一に関する指導及び調整に関すること。

(調査統計課の所掌事務)
第三百二十六条  調査統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  外国貿易に関する統計及び諸表の作成に関すること。
二  前号に掲げるもののほか、税関業務に関する統計の作成に関すること。
三  外国貿易の調査に関すること。
四  第一号に掲げる統計の公表に関すること。
五  輸出入貨物等の証明に関すること(収納課、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)。

(犯則調査センター室の所掌事務)
第三百二十七条  犯則調査センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  広域的かつ組織的に行われる犯則事件に関する必要な調査及び助言並びに調整に関すること。
二  特に重大な犯則事件で、税関長の指定する事件に関する必要な調査及び助言並びに調整に関すること。
三  前二号に掲げる事務に必要な資料及び情報の収集及び整理に関すること。

(国際情報センター室の所掌事務)
第三百二十八条  国際情報センター室は、第三百三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる事務のうち外国の資料及び情報に関する事務(情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(情報管理室の所掌事務)
第三百二十九条  情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  犯則事件に関する情報の管理及び分析に関すること。
二  関税、とん税及び特別とん税、内国消費税並びに貨物割の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関すること。

(統括調査官の職務)
第三百三十条  統括調査官は、命を受けて、次に掲げる事務(総括関税評価官及び特別関税調査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  輸入貨物に係る仕入書その他課税価格に関する資料の調査、整理及び保存に関すること。
二  前号に掲げるもののほか、貨物の価格調査に関すること(統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)。
三  輸入された貨物に係る関税、内国消費税及び貨物割の課税標準の調査並びに関税、内国消費税及び貨物割に関する検査に関すること。
四  前号に掲げる事務に伴う関税、内国消費税及び貨物割の確定に関すること。
五  相殺関税、不当廉売関税及び緊急関税の調査に関すること。
六  輸出された貨物に関する調査及び検査に関すること。
2  前項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事務のうち税関長の指定する輸入された貨物に係るものについては、統括審査官において行わせることができる。

(特別関税調査官の職務)
第三百三十一条  特別関税調査官は、命を受けて、前条第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事務(総括関税評価官の所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なものとして、税関長の指定するものに関する事務を分掌する。

(統括審理官の職務)
第三百三十二条  統括審理官は、命を受けて、次に掲げる事務(犯則調査センター室、国際情報センター室、情報管理室、特別審理官及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  犯則事件の調査及び処分に関すること。
二  差押物件及び領置物件の保管及び処分に関すること。
三  犯則事件に関し、関係機関との連絡に関すること。
四  犯則事件に関する資料及び情報の収集及び整理並びに通報に関すること。
2  前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事務のうち税関長の指定する犯則事件に係るものについては、統括監視官において行わせることができる。

(特別審理官の職務)
第三百三十三条  特別審理官は、命を受けて、前条第一項各号に掲げる事務(犯則調査センター室、国際情報センター室、情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。)のうち特に重大な犯則事件で、税関長の指定する事件に係るものを分掌する。

(総括情報管理官の職務)
第三百三十四条  総括情報管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  犯則事件に関する情報の総合的な管理及び分析に関すること。
二  関税、とん税及び特別とん税、内国消費税並びに貨物割の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報の総合的な管理及び分析に関すること。

(犯則調査官)
第三百三十五条  東京税関の調査部に、犯則調査官二人以内を置く。
2  犯則調査官は、命を受けて、第三百二十七条各号に掲げる事務を処理し、及び審理官の行う事務を総括する。

(情報管理官)
第三百三十六条  東京税関の調査部に、情報管理官十四人以内を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の調査部に、情報管理官それぞれ三人以内を、函館税関及び長崎税関の調査部に、情報管理官それぞれ二人以内を置く。
2  情報管理官は、命を受けて、第三百二十九条各号に掲げる事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。
3  東京税関調査部情報管理官は、命を受けて、前項に規定する事務のほか、第三百二十八条及び第三百三十四条各号に規定する事務を処理する。

(調査官)
第三百三十七条  各税関を通じて調査部に、調査官五百七人以内を置く。
2  前項の調査官は、命を受けて、第三百二十八条、第三百二十九条各号、第三百三十条第一項各号、第三百三十一条及び第三百三十四条各号に規定する事務を処理する。

(審理官)
第三百三十八条  各税関を通じて調査部に、審理官二百二人以内を置く。
2  審理官は、命を受けて、第三百二十七条各号、第三百三十二条第一項各号及び第三百三十三条に規定する事務を処理する。

第三百三十九条  削除

第三百四十条  削除

第三百四十一条  削除

第三百四十二条  削除
      第七目 支署、出張所及び監視署


第三百四十三条  税関支署の名称、位置及び管轄区域は、別表第三のとおりとする。
2  税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置は、別表第四のとおりとする。
3  税関監視署及び税関支署監視署の名称及び位置は、別表第五のとおりとする。
4  税関支署及び税関出張所並びに税関支署出張所は、税関の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
一  関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収に関すること。
二  関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。
三  保税制度の運営に関すること。
四  通関業の監督に関すること。
五  製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
六  税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
七  金の輸出入の規制に関すること。
八  輸出入貨物に対して内国消費税の賦課及び徴収に関すること。
九  外国為替及び外国貿易法 により、貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること。
十  輸出入取引法 により、貨物の輸出の取締りに関すること。
5  前項に規定する事務のうち内国消費税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。
6  税関監視署及び税関支署監視署は、関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する事務を分掌する。
7  税関長は、税関監視署又は税関支署監視署を指定して、前項に規定する事務のほか、第四項に規定する事務を行わせることができる。
8  東京税関成田税関支署及び大阪税関関西空港税関支署に、次長それぞれ四人を、東京税関羽田税関支署及び名古屋税関中部空港税関支署に、次長それぞれ三人を、東京税関成田航空貨物出張所、東京税関成田南部航空貨物出張所、東京税関大井出張所、横浜税関千葉税関支署、横浜税関大黒埠頭出張所、横浜税関本牧埠頭出張所、名古屋税関清水税関支署、名古屋税関西部出張所、大阪税関南港出張所、神戸税関広島税関支署、神戸税関六甲アイランド出張所、神戸税関ポートアイランド出張所、門司税関下関税関支署、門司税関博多税関支署及び門司税関福岡空港税関支署に、次長それぞれ二人を、函館税関札幌税関支署、東京税関新潟税関支署、東京税関東京外郵出張所、横浜税関仙台塩釜税関支署、横浜税関鹿島税関支署、横浜税関川崎税関支署、横浜税関川崎外郵出張所、名古屋税関四日市税関支署、大阪税関伏木税関支署、大阪税関大阪外郵出張所、神戸税関姫路税関支署、神戸税関境税関支署、神戸税関水島税関支署、神戸税関摩耶埠頭出張所、門司税関徳山税関支署、門司税関大分税関支署、門司税関田野浦出張所及び長崎税関鹿児島税関支署に、次長それぞれ一人を置く。
9  次長は、税関支署長又は税関出張所長を助け、税関支署又は税関出張所の事務を整理する。
10  第八項及び第九項に規定するもののほか、税関支署の内部組織並びに税関出張所、税関監視署、税関支署出張所及び税関支署監視署の管轄区域及び内部組織並びに税関監視署及び税関支署監視署の監視区域は、財務大臣の承認を受けて、税関長が定める。
     第三款 沖縄地区税関

      第一目 内部組織


(沖縄地区税関の次長)
第三百四十四条  沖縄地区税関に、次長三人を置く。
2  次長は、沖縄地区税関長を助け、沖縄地区税関の事務を整理する。

(沖縄地区税関に置く課等)
第三百四十五条  沖縄地区税関に、次に掲げる課及び室を置く。
総務課
人事課
会計課
監視管理課
業務管理課
収納課
調査管理課
調査統計課
密輸対策企画室
2  前項に掲げる課及び室のほか、沖縄地区税関に、統括監視官四人、保税地域監督官一人、統括審査官四人、特別審査官二人、通関業監督官一人、統括調査官一人、統括審理官一人及び特別審理官一人を置く。

(総務課の所掌事務)
第三百四十六条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  沖縄地区税関の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二  公文書類の審査及び進達に関すること。
三  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四  沖縄地区税関の保有する情報の公開に関すること。
五  沖縄地区税関の保有する個人情報の保護に関すること。
六  沖縄地区税関の所掌事務に係る国際協力に関すること。
七  前各号に掲げるもののほか、沖縄地区税関の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(人事課の所掌事務)
第三百四十七条  人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  機密に関すること。
二  沖縄地区税関長の官印及び庁印の保管に関すること。
三  沖縄地区税関の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
四  沖縄地区税関の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
五  国家公務員共済組合法第三条第一項 の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(沖縄地区税関の職員に関するものに限る。)。
六  沖縄地区税関の職員に貸与する宿舎に関すること。

(会計課の所掌事務)
第三百四十八条  会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  沖縄地区税関の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二  沖縄地区税関所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
三  還付金及び諸払戻金の支払に関すること。
四  沖縄地区税関所属の建築物及び船舶の営繕に関すること。
五  庁内の管理に関すること。
六  沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (昭和四十六年法律第百二十九号)第八十九条 の規定による税関貨物取扱人等に対する給付金(第三百五十五条において「転職等給付金」という。)の支払に関する事務

(監視管理課の所掌事務)
第三百四十九条  監視管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  密輸対策企画室、統括監視官及び保税地域監督官(次号において「密輸対策企画室等」という。)の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
二  支署、出張所及び監視署の分掌する密輸対策企画室等の事務の運営の統一に関する指導及び調整に関すること。

(業務管理課の所掌事務)
第三百五十条  業務管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  収納課、統括審査官及び特別審査官(次号において「収納課等」という。)の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
二  支署、出張所及び監視署の分掌する収納課等の事務の運営の統一に関する指導及び調整に関すること。
三  沖縄地区税関の所掌事務に係る不服申立て及び訴訟に関すること。

(収納課の所掌事務)
第三百五十一条  収納課は、次に掲げる事務(統括監視官、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  関税等の納付又は徴収に関すること。
二  関税等の滞納処分に関すること。
三  関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。
四  関税等の確定に関する文書の送達に関すること。
五  沖縄地区税関の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
六  関税等に係る担保に関すること。
七  輸出差止申立て及び輸入差止申立てに係る認定手続に関する供託に関すること。
八  輸入貨物に関する許可、承認、証明その他の処分に関すること。
九  輸入貨物に関する申告書及び申請書並びにこれらの附属書類の整理及び保存に関すること(統括調査官の所掌に属するものを除く。)。
2  前項に規定する事務のうち内国消費税に関するものについては、沖縄地区税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

(調査管理課の所掌事務)
第三百五十二条  調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  調査統計課、統括調査官、統括審理官及び特別審理官(次号において「調査統計課等」という。)の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
二  支署、出張所及び監視署の分掌する調査統計課等の事務の運営の統一に関する指導及び調整に関すること。

(調査統計課の所掌事務)
第三百五十三条  調査統計課は、第三百二十六条各号に掲げる事務をつかさどる。

(密輸対策企画室の所掌事務)
第三百五十四条  密輸対策企画室は、第二百八十九条各号に掲げる事務をつかさどる。

(統括監視官の職務)
第三百五十五条  統括監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一  関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
二  とん税及び特別とん税の確定に関すること。
三  旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割の賦課及び徴収に関すること(統括審査官、特別審査官及び統括調査官の所掌に属するものを除く。)。
四  保税工場、総合保税地域及び関税定率法 に規定する製造工場の製造歩留りの調査及び査定に関すること。
五  コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。
六  保税地域外における外国貨物の蔵置の許可に関すること。
七  輸入貨物の運送に関する承認に関すること。
八  税関職員を派出させる保税地域(関税法施行令第二十九条の三 の規定による派出の申請があったものに限る。)における第三百五十一条第一項第八号及び第三百五十七条第一項各号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長が定めるものに関すること。
九  沖縄地区税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
十  金の輸出入の規制に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
十一  外国為替及び外国貿易法 の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
十二  沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十五条第一項 (同法第百五十五条の二 において準用する場合を含む。第三百五十六条第一項第三号及び第三百五十七条第一項第二十五号において同じ。)の規定により旅客が携帯して移出し、又は輸出する指定物品の確認に関すること。
2  前項各号に掲げる事務のうち内国消費税に関するものについては、沖縄地区税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

(保税地域監督官の職務)
第三百五十六条  保税地域監督官は、命を受けて、次に掲げる事務(統括監視官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  保税制度の運営に関すること。
二  関税定率法 に規定する製造工場に関すること。
三  関税暫定措置法第十四条 及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十五条 に規定する小売業者の承認及び承認を受けた小売業者の取締りに関すること。
2  前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる事務のうち、沖縄地区税関長の指定する保税制度の運営に係るものについては、認定事業者管理官において行わせることができる。

(統括審査官の職務)
第三百五十七条  統括審査官は、命を受けて、次に掲げる事務(統括監視官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  輸出入貨物等に関する申告書、申請書及び請求書並びにこれらの附属書類の受理及び審査に関すること。
二  前号に掲げる事務に伴う検査、鑑定及び確認並びに見本の採取に関すること。
三  輸出入貨物等の統計上の分類に関すること。
四  輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の税率の適用に関すること。
五  輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の確定に関すること(収納課及び統括調査官の所掌に属するものを除く。)。
六  輸出貨物等に関する許可、承認、証明その他の処分に関すること。
七  輸出貨物等に関する申告書及び申請書並びにこれらの附属書類の整理及び保存に関すること。
八  採取した輸出入貨物等の見本の整理及び保存に関すること。
九  輸入貨物の関税率表の適用上の所属、税率、課税標準及び輸入統計品目分類並びに内国消費税の適用上の税率の教示に関すること。
十  輸出入貨物等に関する検査及び鑑定に必要な調査に関すること。
十一  第一号に掲げる事務に伴う指定地外における検査の許可に関すること。
十二  輸出入貨物等に関する開庁時間外の事務の執行を求める届出に関すること。
十三  犯則物件及び公売し又は売却する物件の検査及び鑑定に関すること。
十四  輸出貨物等の申告書及びその附属書類による価格資料の作成に関すること。
十五  関税の免除、軽減若しくは軽減税率の適用又は内国消費税の免除を受けた貨物の用途確認に関すること。
十六  輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の諸払戻金及び還付金に関する文書の受理及び審査並びに諸払戻金及び還付金の査定に関すること。
十七  関税暫定措置法 の規定による減税又は免税を受けることができる工場又は製造工場の承認に関すること。
十八  製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
十九  沖縄地区税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
二十  金の輸出入の規制に関すること。
二十一  外国為替及び外国貿易法 の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること。
二十二  輸出入取引法 の規定による貨物の輸出に関する承認、確認その他の処分に関すること。
二十三  第三百八条に規定する事務
二十四  沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十三条第二項 及び第八十四条第一項 の規定による減税又は免税を受けることができる事業場又は卸売業者の承認に関すること。
二十五  沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十五条第一項 の規定に基づく関税、内国消費税及び貨物割の払戻金に関する文書の受理及び審査並びに払戻金の査定に関すること。
2  前項の規定にかかわらず、同項第一号、第三号から第五号まで、第十二号及び第二十一号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長の指定する輸入貨物に係るものについては、収納課において行わせることができる。
3  第一項の規定にかかわらず、同項第二号、第六号(承認に係る部分に限る。)、第十三号及び第二十五号に掲げるものについては、沖縄地区税関長の定めるところにより、統括監視官、統括審理官又は特別審理官において行わせることができる。
4  第一項の規定にかかわらず、同項第十五号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長の指定する輸入貨物に係るものについては、保税地域監督官において行わせることができる。
5  第一項各号に掲げる事務のうち内国消費税に関するものについては、沖縄地区税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

(特別審査官の職務)
第三百五十八条  特別審査官は、命を受けて、前条第一項各号に掲げる事務(統括監視官の所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なものとして、沖縄地区税関長が指定するものを分掌する。
2  前項に規定する事務のうち内国消費税に関するものについては、沖縄地区税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

(通関業監督官の職務)
第三百五十九条  通関業監督官は、第三百十条に規定する事務及び転職等給付金に関する事務(会計課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(統括調査官の職務)
第三百六十条  統括調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  輸入貨物に係る仕入書その他課税価格に関する資料の調査、整理及び保存に関すること。
二  前号に掲げるもののほか、貨物の価格調査に関すること(統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)。
三  輸入された貨物に係る関税、内国消費税及び貨物割の課税標準の調査並びに関税、内国消費税及び貨物割に関する検査に関すること。
四  前号に掲げる事務に伴う関税、内国消費税及び貨物割の確定に関すること。
五  相殺関税、不当廉売関税及び緊急関税の調査に関すること。
六  輸出された貨物に関する調査及び検査に関すること。
2  前項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長の指定する輸入された貨物に係るものについては、統括審査官において行わせることができる。
3  第一項各号に掲げる事務のうち内国消費税に関するものについては、沖縄地区税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

(統括審理官の職務)
第三百六十一条  統括審理官は、第三百三十二条第一項各号に掲げる事務(特別審理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2  前項の規定にかかわらず、第三百三十二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長の指定する犯則事件に係るものについては、統括監視官において行わせることができる。

(特別審理官の職務)
第三百六十二条  特別審理官は、前条第一項に規定する事務のうち特に重大な犯則事件で、沖縄地区税関長の指定する事件に係るものをつかさどる。

(企画調整官)
第三百六十三条  沖縄地区税関に、企画調整官一人を置く。
2  企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。
一  沖縄地区税関の所掌事務のうち特に重要なものとして、沖縄地区税関長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
二  開港及び税関空港に関すること。

(システム企画調整官)
第三百六十四条  沖縄地区税関に、システム企画調整官一人を置く。
2  システム企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち沖縄地区税関長が指定するものを処理し、及び調査官の行う事務を総括する。
一  輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の行う電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第二条第二号 イに掲げる業務の電子情報処理組織による処理に関すること。
二  沖縄地区税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務のうち沖縄地区税関長の指定するもの。

(税関広報広聴官)
第三百六十五条  沖縄地区税関に、税関広報広聴官一人を置く。
2  税関広報広聴官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
一  広報(税関行政に関する広聴を除く。)に関すること。
二  税関行政に関する広聴の総括に関すること。

(税関考査官)
第三百六十六条  沖縄地区税関に、税関考査官一人を置く。
2  税関考査官は、命を受けて、税関行政の考査を行い、及び沖縄地区税関長の指定する事務を処理する。

(税関監察官)
第三百六十七条  沖縄地区税関に、税関監察官一人を置く。
2  税関監察官は、命を受けて、沖縄地区税関の職員の服務に関する監察を行う。

(税関相談官)
第三百六十八条  沖縄地区税関に、税関相談官一人を置く。
2  税関相談官は、命を受けて、関税に関する法律の解釈及び適用並びに申告及び申請の手続その他の沖縄地区税関の所掌事務に係る相談及び苦情に関する事務を処理する。

(関税鑑査官)
第三百六十九条  沖縄地区税関に、関税鑑査官一人を置く。
2  関税鑑査官は、命を受けて、第三百十七条第二項各号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長が指定するものを処理する。

(原産地調査官)
第三百七十条  沖縄地区税関に、原産地調査官一人を置く。
2  原産地調査官は、命を受けて、第三百十九条第二項各号に掲げる事務を処理する。

(認定事業者管理官)
第三百七十一条  沖縄地区税関に、認定事業者管理官を一人置く。
2  認定事業者管理官は、命を受けて、第三百十九条の二第二項各号に掲げる事務を処理する。

(知的財産調査官)
第三百七十二条  沖縄地区税関に、知的財産調査官一人を置く。
2  知的財産調査官は、命を受けて、第三百二十条第二項各号に掲げる事務を処理する。

(関税評価官)
第三百七十三条  沖縄地区税関に、関税評価官一人を置く。
2  関税評価官は、命を受けて、第三百二十条の二第二項各号に掲げる事務を処理する。

(情報管理官)
第三百七十四条  沖縄地区税関に、情報管理官二人以内を置く。
2  情報管理官は、命を受けて、第三百二十九条各号に掲げる事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。

(監視官)
第三百七十五条  沖縄地区税関に、監視官二十五人以内を置く。
2  監視官は、命を受けて、第三百五十四条及び第三百五十五条第一項各号に規定する事務を処理する。

(審査官)
第三百七十六条  沖縄地区税関に、審査官九人以内を置く。
2  審査官は、命を受けて、第三百五十七条第一項各号及び第三百五十八条第一項に規定する事務を処理する。

(分析官)
第三百七十七条  沖縄地区税関に、分析官一人を置く。
2  分析官は、命を受けて、第三百五十七条第一項第二十三号に掲げる事務を処理する。

(調査官)
第三百七十八条  沖縄地区税関に、調査官十人以内を置く。
2  調査官は、命を受けて、第三百五十六条第一項各号、第三百五十九条、第三百六十条第一項各号、第三百六十三条第二項各号、第三百六十四条第二項各号及び第三百七十四条第二項に規定する事務を処理する。

(審理官)
第三百七十九条  沖縄地区税関に、審理官六人以内を置く。
2  審理官は、命を受けて、第三百六十一条第一項及び第三百六十二条に規定する事務を処理する。
      第二目 支署、出張所及び監視署


第三百八十条  沖縄地区税関の支署の名称、位置及び管轄区域は、別表第六のとおりとする。
2  沖縄地区税関の出張所及び支署の出張所の名称及び位置は、別表第七のとおりとする。
3  沖縄地区税関の支署の監視署の名称及び位置は、別表第八のとおりとする。
4  沖縄地区税関の支署及び出張所並びに支署の出張所は、沖縄地区税関の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
一  関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収に関すること。
二  関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。
三  保税制度の運営に関すること。
四  通関業の監督に関すること。
五  製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
六  沖縄地区税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
七  金の輸出入の規制に関すること。
八  輸出入貨物に対して内国消費税の賦課及び徴収に関すること。
九  外国為替及び外国貿易法 により、貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること。
十  輸出入取引法 により、貨物の輸出の取締りに関すること。
5  前項に規定する事務のうち内国消費税に関するものについては、沖縄地区税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。
6  沖縄地区税関の支署の監視署は、関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する事務を分掌する。
7  沖縄地区税関長は、沖縄地区税関の支署の監視署を指定して、前項に規定する事務のほか、第四項に規定する事務を行わせることができる。
8  沖縄地区税関の支署の内部組織並びに沖縄地区税関の出張所、支署の出張所及び支署の監視署の管轄区域及び内部組織並びに沖縄地区税関の支署の監視署の監視区域は、財務大臣の承認を受けて、沖縄地区税関長が定める。
   第二章 国税庁

    第一節 内部部局

     第一款 特別な職の設置等


(審議官)
第三百八十一条  長官官房に、審議官二人を置く。
2  審議官は、命を受けて、国税庁の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

(参事官)
第三百八十二条  長官官房に、参事官一人を置く。
2  参事官は、命を受けて、国税庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
     第二款 課の設置等

      第一目 長官官房


(長官官房に置く課等)
第三百八十三条  長官官房に、次の五課並びに厚生管理官、広報広聴官及び首席国税庁監察官(国税庁監察官のうち国税庁長官の任命するものをもって充てられるものとする。)それぞれ一人を置く。
総務課
人事課
会計課
企画課
国際業務課

(総務課の所掌事務)
第三百八十四条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国税庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二  法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
三  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四  国税庁の保有する情報の公開に関すること。
五  国税庁の保有する個人情報の保護に関すること。
六  国税庁の機構及び定員に関すること。
七  国税庁の所掌事務の監察に関すること。
八  国税審議会の庶務(酒類分科会に係るものを除く。)に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
九  税理士制度の運営に関すること。
十  納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。
十一  国税庁の事務能率の増進に関すること。
十二  国税庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十三  税務大学校の組織及び運営一般に関すること。
十四  前各号に掲げるもののほか、国税庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(人事課の所掌事務)
第三百八十五条  人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  機密に関すること。
二  長官の官印及び庁印の保管に関すること。
三  国税庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(国税庁監察官の所掌に属するものを除く。)。
四  収税官吏章その他の証票の管理に関すること。
五  国税審議会税理士分科会の庶務のうち税理士試験に関すること。

(会計課の所掌事務)
第三百八十六条  会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国税庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二  国税庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
三  国税庁所属の建築物の営繕に関すること(厚生管理官の所掌に属するものを除く。)。
四  印紙の形式に関する企画及び立案に関すること。
五  庁内の管理に関すること。

(企画課の所掌事務)
第三百八十七条  企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国税庁の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。
二  国税庁の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。
三  国税庁の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
四  国税庁の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。
五  国税庁の情報システ厶の整備及び管理に関すること。

(国際業務課の所掌事務)
第三百八十八条  国際業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  外国との租税に関する協定の実施についての協議に関すること。
二  国税庁の所掌に関する国際的に処理を要する事項に関すること。
三  国税庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。

(厚生管理官の職務)
第三百八十九条  厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国税庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二  国家公務員共済組合法第三条第一項 の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(国税庁及び独立行政法人酒類総合研究所の職員に関するものに限る。)。
三  国税庁の職員(独立行政法人酒類総合研究所の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
四  国税庁所属の事務所その他の施設における高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (平成十八年法律第九十一号)第二条第一号 に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)の円滑な利用の確保に関する方針についての企画に関すること。

(広報広聴官の職務)
第三百九十条  広報広聴官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。
二  税務に関する広聴の総括に関すること。

(首席国税庁監察官の職務)
第三百九十一条  首席国税庁監察官は、国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。)についてその職務上必要な監察を行い、法令の定めるところに従い、財務省設置法第二十七条第一項 各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置をとることをつかさどる。
      第二目 課税部


(課税部に置く課)
第三百九十二条  課税部に、次の五課を置く。
  課税総括課
個人課税課
資産課税課
法人課税課
酒税課

(課税総括課の所掌事務)
第三百九十三条  課税総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。
二  課税部の所掌事務の総括に関すること。
三  内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(調査査察部及び酒税課の所掌に属するものを除く。)。
四  内国税の賦課に関する法令の解釈に関する事務のうち法定資料に係るものに関すること。
五  所得税、法人税(法人に対する再評価税を含む。以下同じ。)、相続税等(相続税、贈与税、地価税、登録免許税及び財産税をいう。以下同じ。)、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査(調査査察部の所掌に属するものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、必要なものの指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
六  たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、自動車重量税、電源開発促進税及び地方道路税(以下「たばこ税等」という。)の賦課に関する事務のうち、たばこ税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
七  たばこ税等の課税標準の調査並びにたばこ税等に関する検査及び犯則の取締りに関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
八  消費税及びたばこ税等の賦課に関する法令の解釈に関すること。
九  たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税及び地方道路税の課税物件の分析及び鑑定に関すること。
十  印紙の模造の取締りを行うこと。
十一  内国税の賦課に関する法令の解釈に関する事務の総括に関すること(酒税課の所掌に属するものを除く。)。
十二  内国税の賦課に関する法令の適用に関すること(調査査察部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
十三  内国税の賦課に関する不服申立てに関すること(調査査察部及び酒税課の所掌に属するものを除く。)。
十四  内国税の賦課に関する訴訟に関すること(酒税課の所掌に属するものを除く。)。
十五  外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務(調査査察部の所掌に属するものを除く。)で、必要なものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
十六  前各号に掲げるもののほか、課税部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(個人課税課の所掌事務)
第三百九十四条  個人課税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  所得税及び個人事業者の資産の譲渡等に係る消費税(以下「所得税等」という。)の賦課に関する事務のうち、所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二  所得税等の課税標準の調査並びに所得税等に関する検査及び犯則の取締りに関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
三  所得税の賦課に関する法令の解釈に関すること(調査査察部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
四  所得税の賦課に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
五  外国との租税に関する協定の実施のために行う調査(個人に関するものに限る。)に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること(調査査察部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
六  前各号に掲げるもののほか、所得税等の賦課に関する事務のうち、所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(資産課税課の所掌事務)
第三百九十五条  資産課税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第三十二条第一項 に規定する山林所得及び同法第三十三条第一項 に規定する譲渡所得に係る所得税並びにこれらの所得の基因となる資産の譲渡等に係る消費税をいう。以下同じ。)の賦課に関する事務のうち、相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
二  相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の課税標準の調査並びに相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等に関する検査及び犯則の取締りに関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
三  相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に関する法令の解釈に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
四  相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
五  外国との租税に関する協定の実施のために行う調査(相続、遺贈若しくは贈与に因り財産を取得した個人及び譲渡所得等(所得税法第三十二条第一項 に規定する山林所得及び同法第三十三条第一項 に規定する譲渡所得をいう。以下同じ。)を有する個人に係る当該財産及び当該譲渡所得等の基因となる資産に関するものに限る。)に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
六  前各号に掲げるもののほか、相続税等の賦課に関する事務のうち、相続税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(法人課税課の所掌事務)
第三百九十六条  法人課税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  法人税及び法人の資産の譲渡等に係る消費税並びに所得税法第二条第一項第四十五号 に規定する源泉徴収に係る所得税(以下「法人税等」という。)の賦課に関する事務のうち、法人税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
二  法人税等の課税標準の調査並びに法人税等に関する検査及び犯則の取締りに関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
三  法人税及び所得税法第二条第一項第四十五号 に規定する源泉徴収に係る所得税の賦課に関する法令の解釈に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
四  法人税及び所得税法第二条第一項第四十五号 に規定する源泉徴収に係る所得税の賦課に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
五  租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の二第三項 に規定する特定非営利活動法人に係る認定並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
六  外国との租税に関する協定の実施のために行う調査(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
七  前各号に掲げるもののほか、法人税等の賦課に関する事務のうち、法人税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(酒税課の所掌事務)
第三百九十七条  酒税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
二  酒税の課税標準の調査並びに酒税に関する検査及び犯則の取締りに関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
三  酒税の賦課に関する法令の解釈及び適用に関すること。
四  酒税の賦課に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
五  酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)。
六  醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
七  酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
八  独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(酒類製造業に係るものに限る。)。
九  国税審議会酒類分科会の庶務に関すること。
十  独立行政法人評価委員会酒類総合研究所分科会の庶務に関すること。
十一  前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること(酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものを除く。)。
      第三目 徴収部


(徴収部に置く課)
第三百九十八条  徴収部に、次の二課を置く。
 管理運営課
 徴収課

(管理運営課の所掌事務)
第三百九十九条  管理運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  内国税の徴収に関する事務の管理に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。
二  内国税の徴収に関する法令の解釈及び適用に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。
三  内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。
四  内国税収入の概算に関すること。
五  内国税の還付に関すること。
六  国税庁に係る国税収納金整理資金の管理事務に関すること。
七  納税貯蓄組合に関すること。
八  内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。
九  前各号に掲げるもののほか、徴収部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(徴収課の所掌事務)
第四百条  徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  内国税の滞納処分及び納税の猶予に関する事務の管理に関すること。
二  内国税の滞納処分に必要な調査及び検査並びに捜索に関する事務の指導及び監督に関すること。
三  内国税の滞納処分及び納税の猶予に関する法令の解釈及び適用に関すること。
四  内国税の滞納処分及び納税の猶予に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
五  会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)に基づく更生事件に関すること。
六  物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号)第二十条 に規定する割増金の徴収に関すること。
七  保険料等の徴収(令第九十一条第四号 から第九号 までに掲げる事務をいう。以下同じ。)に関すること。
      第四目 調査査察部


(調査査察部に置く課)
第四百一条  調査査察部に、次の二課を置く。
  調査課
査察課

(調査課の所掌事務)
第四百二条  調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  所得その他の内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査並びに外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税庁調査査察部の行うものに関すること(査察課の所掌に属するものを除く。)。
二  所得その他の内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査並びに外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税局の調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部並びに沖縄国税事務所の調査課の行うものに関する事務の指導及び監督に関すること(査察課の所掌に属するものを除く。)。
三  内国税の賦課に関する法令の適用に関する事務のうち令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること(査察課の所掌に属するものを除く。)。
四  内国税の賦課に関する不服申立てに関する事務のうち第一号及び第二号に掲げる事務に係るものに関すること。

(査察課の所掌事務)
第四百三条  査察課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国税犯則取締法 (明治三十三年法律第六十七号)に基づく調査、検査及び犯則の取締り並びに外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税庁調査査察部の行うものに関すること。
二  国税犯則取締法 に基づく調査、検査及び犯則の取締り並びに外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税局の調査査察部及び査察部並びに沖縄国税事務所の査察課の行うものに関する事務の指導及び監督に関すること。
三  国税犯則取締法 に基づく調査、検査及び犯則の取締り並びに外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査をするために必要な資料及び情報の収集及び整理に関すること。
四  内国税の賦課に関する法令の解釈及び適用に関する事務のうち第一号及び第二号に掲げる事務に係るものに関すること。
五  前各号に掲げるもののほか、調査査察部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
     第三款 課の内部組織等

      第一目 長官官房


(企画官及び税務相談官)
第四百四条  長官官房に、企画官一人及び税務相談官三人を置く。
2  企画官は、命を受けて、国税庁の所掌事務のうち重要な事項についての企画及び立案に当たる。
3  税務相談官は、命を受けて、税務一般に関する相談及び苦情に関する事務を行う。

(調整室及び監督評価官室並びに国税企画官)
第四百五条  総務課に、調整室及び監督評価官室並びに国税企画官二人を置く。
2  調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国税庁の所掌事務に関する総合調整に関する事務のうち特に重要な個別事項についての調整に関すること。
二  国税庁の所掌事務に関する陳情に関すること。
3  調整室に、室長を置く。
4  監督評価官室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国税庁の所掌事務の監察(実績の評価に関する事務を除く。)に関すること。
二  実績の評価に関する事務の実施に関すること。
5  監督評価官室に、室長(監督評価官をもって充てられるものとする。)及び監督評価官四十人以内を置く。
6  監督評価官は、命を受けて、第四項に規定する事務を処理する。
7  国税企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

(相互協議室及び国際企画官)
第四百六条  国際業務課に、相互協議室及び国際企画官二人を置く。
2  相互協議室は、第三百八十八条第一号に掲げる事務をつかさどる。
3  相互協議室に、室長を置く。
4  国際企画官は、命を受けて、国際業務課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
      第二目 課税部及び徴収部


(資産評価企画官及び鑑定企画官)
第四百七条  課税部に、資産評価企画官及び鑑定企画官それぞれ一人を置く。
2  資産評価企画官は、命を受けて、相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に必要な財産の評価に係る企画及び立案に当たる。
3  鑑定企画官は、命を受けて、課税部の所掌事務のうち分析、鑑定その他の技術的事項に係る企画及び立案に当たる。

(消費税室及び審理室並びに課税企画官)
第四百八条  課税総括課に、消費税室及び審理室並びに課税企画官一人を置く。
2  消費税室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  第三百九十三条第二号に掲げる事務のうち消費税の賦課に関する事務の調整に関すること。
二  第三百九十三条第六号から第十号までに掲げる事務
三  消費税及びたばこ税等の賦課に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関すること。
四  前三号に掲げるもののほか、消費税及びたばこ税等の賦課に関する事務のうち、消費税及びたばこ税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3  消費税室に、室長を置く。
4  審理室は、第三百九十三条第十一号及び第十四号に掲げる事務並びに同条第十二号及び第十三号に掲げる事務(消費税室の所掌に属するもの及び同条第五号に掲げる事務に係るものを除く。)をつかさどる。
5  審理室に、室長を置く。
6  課税企画官は、命を受けて、課税総括課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

(酒税企画官)
第四百九条  酒税課に、酒税企画官一人を置く。
2  酒税企画官は、命を受けて、酒税課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

(国税実査官)
第四百十条  課税部及び徴収部を通じて国税実査官百八十二人以内を置く。
2  国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。
      第三目 調査査察部


(国際調査管理官)
第四百十一条  調査課に、国際調査管理官一人を置く。
2  国際調査管理官は、命を受けて、第四百二条各号に掲げる事務のうち海外取引(租税特別措置法第六十六条の四 (国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける取引(第四百五十二条第二項及び第五百四条第一項第一号において「移転価格取引」という。)を含む。第五百条第五項第二号及び第五百三条において同じ。)及び外国法人に係るものを処理する。

(国税調査官)
第四百十二条  調査課に、国税調査官五十一人以内を置く。
2  国税調査官は、命を受けて、調査課の事務を処理する。

(国税査察官)
第四百十三条  査察課に、国税査察官二十二人以内を置く。
2  国税査察官は、命を受けて、査察課の事務を処理する。
    第二節 施設等機関

     第一款 削除


第四百十四条  削除

第四百十五条  削除

第四百十六条  削除

第四百十七条  削除

第四百十八条  削除

第四百十九条  削除

第四百二十条  削除

第四百二十一条  削除

第四百二十二条  削除

第四百二十三条  削除

第四百二十四条  削除
     第二款 税務大学校


(税務大学校の位置)
第四百二十五条  税務大学校は、東京都に置く。

(校長及び副校長)
第四百二十六条  税務大学校に、校長及び副校長一人を置く。
2  校長は、税務大学校の事務を掌理する。
3  副校長は、校長を助け、税務大学校の事務を整理する。
4  校長は、国税局長に対し、研修の実施に関し必要な資料又は情報の提供を求めることができる。
5  校長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

(教頭)
第四百二十七条  税務大学校に、教頭一人を置く。
2  教頭は、第四百三十一条から第四百三十六条までに規定する事務を整理する。

(税務大学校に置く部等)
第四百二十八条  税務大学校に、次の二課及び三部並びに教授百人以内、教育官三十九人以内、総務主事一人、学務主事三人及び副主事二人を置く。
  総務課
  教務課
  研究部
  総合教育部
  専門教育部

(総務課の所掌事務)
第四百二十九条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  税務大学校の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二  公文書類の審査及び進達に関すること。
三  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四  税務大学校の保有する情報の公開に関すること。
五  税務大学校の保有する個人情報の保護に関すること。
六  校長の官印及び校印の保管に関すること。
七  職員の人事に関すること。
八  会計に関すること。
九  行政財産及び物品の管理に関すること(総務主事の所掌に属するものを除く。)。
十  税務大学校の所掌事務に関し国税庁の他の部局に対して必要な資料及び情報の提供を求めること。
十一  前各号に掲げるもののほか、税務大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(教務課の所掌事務)
第四百三十条  教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  研修の実施に関する基本方針の企画及び立案を行うこと。
二  研修の実施に関し必要な調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
三  教科書及び教材を作成し、及び頒布すること(学務主事の所掌に属するものを除く。)。
四  通信研修の実施に関する事務を総括すること。
五  短期研修の実施に関する事務を総括すること。

(研究部の所掌事務)
第四百三十一条  研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  税務に関する学術的な調査及び研究を行うこと。
二  税務に関する一般的な資料及び情報の収集整理及び提供を行うこと。
三  税務に関する国際協力を行うこと。
四  国際協力に基づく研修を行うこと。
五  研究科の課程を実施すること。
六  前各号に掲げる事務に関する大学、研究機関その他の機関との連携及び協力を行うこと。

(総合教育部の所掌事務)
第四百三十二条  総合教育部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  本科及び専科の課程並びに専門官基礎研修の課程(地方研修所において実施するものとして校長が指定した期間に係るものを除く。)を実施すること。
二  前号に掲げる事務に関する大学、研究機関その他の機関との連携及び協力を行うこと。

(専門教育部の所掌事務)
第四百三十三条  専門教育部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  専攻科の課程その他の税務に関する専門的な研修を実施すること。
二  前号に掲げる事務に関する大学、研究機関その他の機関との連携及び協力を行うこと。

(教授及び教育官の職務)
第四百三十四条  教授及び教育官は、研修生に対し、税務行政に従事するため必要な知識の教授及びその指導並びに研究に従事する。

(総務主事の職務)
第四百三十五条  総務主事は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  研修に必要な施設及び物品の管理に関すること。
二  庁内の管理に関すること。
三  研修生に関すること(学務主事の所掌に属するものを除く。)。
四  前三号に掲げるもののほか、研修の実施に関する事務(地方研修所において行うものを除く。)で他の所掌に属しないものを行うこと。

(学務主事の職務)
第四百三十六条  学務主事は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一  研修生の入校、卒業又は修了の式典を行うこと。
二  授業計画の企画及び立案並びに試験を行うこと。
三  教科書及び教材(研究部、総合教育部及び専門教育部において実施する研修に用いるものに限る。)を作成し、及び頒布すること。
四  学籍簿の作成及び保管を行うこと。
五  図書及び租税に関する資料の管理を行うこと。

(副主事の職務)
第四百三十七条  副主事は、総務主事又は学務主事を助け、第四百三十五条又は第四百三十六条に規定する事務を処理する。

(地方研修所の名称及び位置)
第四百三十八条  地方研修所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
札幌研修所 札幌市
仙台研修所 仙台市
関東信越研修所 朝霞市
東京研修所 船橋市
金沢研修所 金沢市
名古屋研修所 名古屋市
大阪研修所 枚方市
広島研修所 広島市
高松研修所 高松市
福岡研修所 福岡市
熊本研修所 熊本市
沖縄研修支所 浦添市



(地方研修所の所掌事務)
第四百三十九条  地方研修所は、税務大学校の所掌事務のうち普通科の課程その他の研修の実施に関することを分掌する(研究部、総合教育部及び専門教育部の所掌に属するものを除く。)。
2  地方研修所に、主幹一人、幹事十二人以内、主任教育官九人以内、寮務主事八人以内及び教育官百六十八人以内を置く。

(地方研修所長)
第四百四十条  地方研修所に、地方研修所長を置く。
2  地方研修所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

(顧問)
第四百四十一条  税務大学校に、顧問を置くことができる。
2  顧問は、税務大学校の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特に定める事項の処理に当たる。
3  顧問は、非常勤とする。

(雑則)
第四百四十二条  この規則に定めるもののほか、税務大学校に関し必要な事項は、校長が定める。
2  校長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、国税庁長官の承認を受けなければならない。
    第三節 地方支分部局

     第一款 国税局

      第一目 部の設置等


(国税局に置く部)
第四百四十三条  国税局に、次の表に掲げる部を置く。
名称 設置する部名
札幌国税局 総務部 課税第一部 課税第二部 徴収部 調査査察部
仙台国税局 総務部 課税第一部 課税第二部 徴収部 調査査察部
関東信越国税局 総務部 課税第一部 課税第二部 徴収部 調査査察部
東京国税局 総務部 課税第一部 課税第二部 徴収部 調査第一部 調査第二部 調査第三部 調査第四部 査察部
金沢国税局 総務部 課税部 徴収部 調査査察部
名古屋国税局 総務部 課税第一部 課税第二部 徴収部 調査部 査察部
大阪国税局 総務部 課税第一部 課税第二部 徴収部 調査第一部 調査第二部 査察部
広島国税局 総務部 課税第一部 課税第二部 徴収部 調査査察部
高松国税局 総務部 課税部 徴収部 調査査察部
福岡国税局 総務部 課税第一部 課税第二部 徴収部 調査査察部
熊本国税局 総務部 課税部 徴収部 調査査察部



(総務部の所掌事務)
第四百四十四条  総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国税局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二  公文書類の審査に関すること。
三  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四  国税局及び税務署の保有する情報の公開に関すること。
五  国税局及び税務署の保有する個人情報の保護に関すること。
六  国税局及び税務署の機構及び定員に関すること。
七  機密に関すること。
八  局長の官印及び庁印の保管に関すること。
九  国税局及び税務署の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十  国税局及び税務署の会計及び会計の監査に関すること。
十一  国税局及び税務署所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十二  国税局及び税務署の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十三  広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。
十四  税理士制度の運営に関すること。
十五  納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。
十六  国税局の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。
十七  国税局の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。
十八  国税局の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
十九  国税局の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。
二十  国税局の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十一  税務に関する広聴の総括に関すること。
二十二  税務一般に関する相談に関すること。
二十三  前各号に掲げるもののほか、国税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(課税部の所掌事務)
第四百四十五条  課税部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
二  外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
三  酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
四  醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
五  酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
六  前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
七  印紙の模造の取締りを行うこと。

(課税第一部の所掌事務)
第四百四十六条  課税第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で課税第一部及び課税第二部に共通する基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。
二  課税第一部及び課税第二部を通じる所掌事務の総括に関すること。
三  内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
四  所得税、相続税等及び消費税の賦課に関する事務のうち、所得税、相続税等及び消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(課税第二部及び調査査察部等(調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部をいう。以下同じ。)の所掌に属するものを除く。)。
五  所得税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びに所得税、相続税等及び消費税に関する検査並びにこれらの国税に関する調査、検査及び犯則の取締りに関する事務の指導及び監督に関すること(課税第二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
六  前号に掲げる事務に伴い、国税局長が特に課税第一部に処理させることが適当と認めた法人税等及びたばこ税等の課税標準の調査並びに法人税等及びたばこ税等に関する検査及び犯則の取締り並びにこれらの国税に関する調査、検査及び犯則の取締りに関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
七  内国税(酒税を除く。)の賦課に関する法令の適用に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
八  内国税(酒税を除く。)の賦課に関する不服申立てに関すること(課税第二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
九  内国税の賦課及び酒税の保全に関する訴訟に関すること。
十  外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関すること(課税第二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
十一  前各号に掲げるもののほか、内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(課税第二部の所掌事務)
第四百四十七条  課税第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  法人税等、たばこ税等及び酒税の賦課に関する事務のうち、法人税等、たばこ税等及び酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
二  法人税等、たばこ税等及び酒税の課税標準の調査並びに法人税等、たばこ税等及び酒税に関する検査及び犯則の取締り並びにこれらの国税に関する調査、検査及び犯則の取締りに関する事務の指導及び監督に関すること(課税第一部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。 
三  前号に掲げる事務に伴い、国税局長が特に課税第二部に処理させることが適当と認めた所得税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びに所得税、相続税等及び消費税に関する検査並びにこれらの国税に関する調査、検査及び犯則の取締りに関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
四  酒税の賦課に関する法令の適用に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
五  租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項 に規定する特定非営利活動法人に係る認定並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
六  外国との租税に関する協定の実施のために行う調査(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
七  酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
八  醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
九  酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
十  前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること(酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものを除く。)。
十一  印紙の模造の取締りを行うこと。
十二  酒税の賦課並びに課税第二部で行う所得税、法人税、相続税等、たばこ税等及び消費税の課税標準の調査並びに所得税、法人税、相続税等、たばこ税等及び消費税に関する検査に係るものに関する不服申立てに関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。

(徴収部の所掌事務)
第四百四十八条  徴収部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  内国税の徴収に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
二  内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。
三  国税局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
四  物価統制令第二十条 に規定する割増金の徴収に関すること。
五  保険料等の徴収に関すること。

(調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部の所掌事務)
第四百四十九条  調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査及び犯則の取締りに関する重要なもので、令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること。
二  外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務で、令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること。
      第二目 特別な職の設置等


(次長)
第四百五十条  総務部並びに課税部並びに課税第一部並びに仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局の課税第二部並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の徴収部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部並びに調査部並びに調査第一部並びに調査第二部並びに調査第三部並びに調査第四部並びに査察部に、次長それぞれ一人(東京国税局の総務部、調査第一部及び査察部並びに熊本国税局の課税部並びに関東信越国税局の調査査察部にあっては、それぞれ二人)を置く。
2  次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

(酒類監理官)
第四百五十一条  課税部及び課税第二部に、酒類監理官それぞれ一人を置く。
2  酒類監理官は、命を受けて、酒税課、鑑定官室、酒類業調整官及び統括国税調査官(酒税に係るものに限る。)の事務を整理する。

(国際監理官)
第四百五十二条  東京国税局の調査第一部に、国際監理官一人を置く。
2  国際監理官は、命を受けて、国際調査課、国際情報第一課、国際情報第二課、特別国税調査官(移転価格取引及び外国法人に係るものに限る。)及び調査第一部統括国税調査官の事務を整理する。
      第三目 総務部の内部組織


(総務部に置く課等)
第四百五十三条  総務部に、次に掲げる課及び室を置く。
総務課
人事第一課
人事第二課
考査課(東京国税局に限る。)
会計課
企画課
厚生課
事務管理課(東京国税局を除く。)
事務管理第一課(東京国税局に限る。)
事務管理第二課(東京国税局に限る。)
事務管理第三課(東京国税局に限る。)
税務相談室
国税広報広聴室
2  第一項に掲げるもののほか、東京国税局に情報処理管理官九人を、大阪国税局に情報処理管理官二人を置く。

(総務課の所掌事務)
第四百五十四条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国税局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二  公文書類の審査及び進達に関すること。
三  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四  国税局及び税務署の保有する情報の公開に関すること。
五  国税局及び税務署の保有する個人情報の保護に関すること。
六  国税局及び税務署の機構及び定員に関すること。
七  税理士制度の運営に関すること。
八  納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。
九  国税局及び税務署の事務能率の増進に関すること。
十  国税局の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十一  税務大学校地方研修所との連絡に関すること。
十二  管内地方情勢の調査に関すること。
十三  前各号に掲げるもののほか、国税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(人事第一課の所掌事務)
第四百五十五条  人事第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  機密に関すること。
二  局長の官印及び庁印の保管に関すること。
三  国税局及び税務署の職員の任免、給与及び懲戒その他の人事に関すること(人事第二課及び考査課の所掌に属するものを除く。)。
四  収税官吏章その他の証票の管理に関すること。

(人事第二課の所掌事務)
第四百五十六条  人事第二課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、第一号及び第二号に掲げるものに限る。)をつかさどる。
一  職員の任用試験、服務並びに教養及び訓練に関すること。
二  税理士試験に係る庶務に関すること。
三  職員の身分上の特別調査に関すること。
四  職員の表彰に関すること。

(考査課の所掌事務)
第四百五十七条  考査課は、前条第三号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。

(会計課の所掌事務)
第四百五十八条  会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国税局及び税務署の会計及び会計の監査に関すること。
二  印刷に関すること。
三  国税局及び税務署所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
四  国税局及び税務署所属の建築物の営繕に関すること(厚生課の所掌に属するものを除く。)。
五  庁内の管理に関すること。

(企画課の所掌事務)
第四百五十九条  企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国税局の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。
二  国税局の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。
三  国税局の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
四  国税局の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。

(厚生課の所掌事務)
第四百六十条  厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国税局及び税務署の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二  国家公務員共済組合法第三条第一項 の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(国税局及び税務署の職員に関するものに限る。)。
三  国税局及び税務署の職員に貸与する宿舎に関すること。
四  国税局及び税務署所属の事務所その他の施設における高齢者、障害者等の円滑な利用の確保に関する方針についての企画に関すること。

(事務管理課、事務管理第一課、事務管理第二課及び事務管理第三課の所掌事務)
第四百六十一条  事務管理課は、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、情報処理管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  情報システムに係る調整に関すること。
二  情報システムに係る方式及びプログラムの作成に関すること。
三  情報システムに係る機器の操作及び管理並びにデータの管理に関すること。
四  情報システムに係る指導及び監督に関すること。
2  事務管理第一課、事務管理第二課及び事務管理第三課を置く場合においては、それぞれの課は、国税庁長官の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。

(税務相談室の所掌事務)
第四百六十二条  税務相談室は、税務一般に関する相談及び苦情に関する事務をつかさどる。

(国税広報広聴室の所掌事務)
第四百六十三条  国税広報広聴室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。
二  税務に関する広聴の総括に関すること。

(情報処理管理官の職務)
第四百六十四条  情報処理管理官は、命を受けて、国税庁長官の定めるところにより、次に掲げる事務を分掌する。
一  第四百六十一条第二号に掲げる事務
二  国税局長が必要があると認めた特定事項に係る第四百六十一条第四号に掲げる事務

(税理士監理官及び人事調査官)
第四百六十五条  総務部に、税理士監理官それぞれ一人並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の総務部に、人事調査官それぞれ一人を置く。
2  税理士監理官は、命を受けて、第四百五十四条第七号に掲げる事務のうち国税局長の指定するものを処理する。
3  人事調査官は、命を受けて、第四百五十五条第三号並びに第四百五十六条第一号及び第三号に掲げる事務のうち国税局長の指定するものを処理する。

(税務相談官)
第四百六十六条  総務部を通じて税務相談官六百二十五人以内を置く。
2  税務相談官は、命を受けて、第四百六十二条に規定する事務(納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。)を処理する。

(納税者支援調整官)
第四百六十六条の二  総務部を通じて納税者支援調整官七十三人以内を置く。
2  納税者支援調整官は、命を受けて、税務一般に関する納税者からの苦情に関する事務のうち当該納税者が適正かつ円滑に納税義務を履行するために必要な助言及び教示並びに調整に関する事務を処理する。
      第四目 課税部、課税第一部及び課税第二部の内部組織


(課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課等)
第四百六十七条  課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。
名称 部名 設置する課及び室名
札幌国税局 課税第一部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 資料調査課
課税第二部 法人課税課 消費税課 資料調査課 酒税課 鑑定官室
仙台国税局 課税第一部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 資料調査課
課税第二部 法人課税課 消費税課 資料調査課 酒税課 鑑定官室
関東信越国税局 課税第一部 課税総括課 審理課 個人課税課 資産課税課 機動課 資料調査第一課 資料調査第二課 国税訟務官室
課税第二部 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 資料調査第二課 酒税課 鑑定官室
東京国税局 課税第一部 課税総括課 審理課 個人課税課 資産課税課 機動課 資料調査第一課 資料調査第二課 資料調査第三課 資料調査第四課 国税訟務官室
課税第二部 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 資料調査第二課 資料調査第三課 酒税課 鑑定官室
金沢国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 資料調査第二課 酒税課 鑑定官室
名古屋国税局 課税第一部 課税総括課 審理課 個人課税課 資産課税課 機動課 資料調査第一課 資料調査第二課 国税訟務官室
課税第二部 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 資料調査第二課 酒税課 鑑定官室
大阪国税局 課税第一部 課税総括課 審理課 個人課税課 資産課税課 機動課 資料調査第一課 資料調査第二課 資料調査第三課 国税訟務官室
課税第二部 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 資料調査第二課 酒税課 鑑定官室
広島国税局 課税第一部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 資料調査課 国税訟務官室
課税第二部 法人課税課 消費税課 資料調査課 酒税課 鑑定官室
高松国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 資料調査第二課 酒税課 鑑定官室
福岡国税局 課税第一部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 資料調査課
課税第二部 法人課税課 消費税課 資料調査課 酒税課 鑑定官室
熊本国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 資料調査第二課 酒税課 鑑定官室


2  前項に掲げるもののほか、課税部又は課税第一部に審理官(課税第一部にあっては、札幌国税局、仙台国税局、東京国税局、大阪国税局、広島国税局及び福岡国税局に限る。)及び資産評価官を、課税第一部に企画調整官(東京国税局に限る。)を、課税第一部に統括国税実査官(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)を、課税第二部に統括国税実査官(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)を、課税部に統括国税調査官(熊本国税局に限る。)を、課税第二部に統括国税調査官(仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)を置く。
3  審理官、資産評価官、企画調整官、統括国税実査官及び統括国税調査官の国税局別定数は、次のとおりとする。
名称 部名 審理官 資産評価官 企画調整官 統括国税実査官 統括国税調査官
札幌国税局 課税第一部 一人 一人 ― ― ―
課税第二部 ― ― ― ― ―
仙台国税局 課税第一部 一人 一人 ― ― ―
課税第二部 ― ― ― ― 一人
関東信越国税局 課税第一部 ― 一人 ― 二人 ―
課税第二部 ― ― ― 一人 二人
東京国税局 課税第一部 二人 一人 一人 五人 ―
課税第二部 ― ― ― 二人 三人
金沢国税局 課税部 一人 一人 ― ― ―
名古屋国税局 課税第一部 ― 一人 ― 二人 ―
課税第二部 ― ― ― 一人 二人
大阪国税局 課税第一部 一人 一人 ― 五人 ―
課税第二部 ― ― ― 一人 三人
広島国税局 課税第一部 一人 一人 ― ― ―
課税第二部 ― ― ― ― ―
高松国税局 課税部 一人 一人 ― ― ―
福岡国税局 課税第一部 一人 一人 ― ― ―
課税第二部 ― ― ― ― ―
熊本国税局 課税部 一人 一人 ― ― 一人
合計 十人 十一人 一人 十九人 十二人



(課税総括課の所掌事務)
第四百六十八条  課税総括課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課、資料調査第四課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課及び統括国税実査官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課及び統括国税実査官、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、課税第一部の資料調査課並びに課税第二部の資料調査課、金沢国税局、高松国税局及び熊本国税局にあっては、課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課(以下「資料調査第一課等」という。)の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。
二  課税部又は課税第一部及び課税第二部を通じる所掌事務の総括に関すること(消費税課の所掌に属するものを除く。)。
三  内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るもの並びに統括国税調査官、消費税課及び酒税課の所掌に属するものを除く。)。
四  所得税、法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)で、国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
五  所得税、法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する調査及び検査に関すること(前号に掲げるものを除く。)。
六  前二号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
七  外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、国税局長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
八  外国との租税に関する協定の実施のために行う調査(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で定めるものを除く。)で、処理困難なものとして国税局長が課税総括課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
九  前各号に掲げるもののほか、課税部又は課税第一部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(審理課の所掌事務)
第四百六十八条の二  審理課は、次に掲げる事務(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び酒税課の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、審理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  内国税の賦課に関する法令の適用に関すること。
二  内国税の賦課に関する不服申立てに関すること(他課、統括国税実査官及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)。

(個人課税課の所掌事務)
第四百六十九条  個人課税課は、次に掲げる事務(他課及び統括国税実査官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  所得税等の賦課に関する事務のうち、所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
二  所得税等の課税標準の調査並びに所得税等に関する検査及び犯則の取締りに関する事務(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
三  所得税等の賦課に関する訴訟に関すること。
四  外国との租税に関する協定の実施のために行う調査(個人に関するものに限る。)に関する事務(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
五  外国との租税に関する協定の実施のために行う調査(個人に関するものに限り、令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、国税局長が個人課税課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。

(資産課税課の所掌事務)
第四百七十条  資産課税課は、次に掲げる事務(課税総括課、資料調査第一課等及び資産評価官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、機動課及び国税訟務官室並びに広島国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に関する事務のうち、相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
二  相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の課税標準の調査並びに相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等に関する検査及び犯則の取締りに関する事務(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
三  相続税、贈与税及び譲渡所得等に係る所得税等の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査のうち、租税特別措置法第二章第四節第四款 に規定する収用等の場合の譲渡所得の特別控除等及び同法第二章第四節第五款 に規定する特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除に関する事務、同法第四十条 に規定する承認に関する事務、同法第七十条の四 及び第七十条の六 に規定する納税猶予に関する事務その他の専門的事項に関する事務で、国税庁長官又は国税局長が特に必要があると認めるものについての調査及び検査に関すること。
四  資本金額又は出資金額が十億円以上である法人についての地価税の課税標準の調査及び地価税に関する検査に関すること。ただし、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号 に規定する協同組合等(企業組合及び農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の八第一項第二号 の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合であって、その事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを含む。)及び国税庁長官又は国税局長が特に指定する法人に関するものを除く。
五  前号に掲げるもののほか、国税庁長官又は国税局長が特に必要があると認める地価税の課税標準の調査及び地価税に関する検査に関すること。
六  前三号に規定する調査及び検査に関する事務に係る不服申立てに関すること。
七  相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に関する訴訟に関すること。
八  外国との租税に関する協定の実施のために行う調査(相続、遺贈若しくは贈与に因り財産を取得した個人及び譲渡所得等を有する個人に係る当該財産及び当該譲渡所得等の基因となる資産に関するものに限る。)に関する事務(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
九  外国との租税に関する協定の実施のために行う調査(相続、遺贈若しくは贈与に因り財産を取得した個人及び譲渡所得等を有する個人に係る当該財産及び当該譲渡所得等の基因となる資産に関するものに限り、令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、国税局長が資産課税課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
2  前項各号に掲げるもののほか、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の資産課税課にあっては、第四百七十一条第一号に掲げる事務をつかさどる。

(機動課の所掌事務)
第四百七十一条  機動課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  第五百五十三条第一号、第二号及び第四号に掲げる事務のうち相続税、贈与税、地価税及び譲渡所得等に係る所得税等に係るもので、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
二  前号に規定する事務の指導に関すること。

(法人課税課の所掌事務)
第四百七十二条  法人課税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  法人税等の賦課に関する事務のうち、法人税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
二  法人税等の課税標準の調査並びに法人税等に関する検査及び犯則の取締りに関する事務(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
三  法人税等の賦課に関する訴訟に関すること。
四  租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項 に規定する特定非営利活動法人に係る認定並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
五  外国との租税に関する協定の実施のために行う調査(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関する事務(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
六  外国との租税に関する協定の実施のために行う調査(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限り、令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、国税局長が法人課税課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
2  前項各号に掲げるもののほか、札幌国税局、仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局、広島国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、次に掲げる事務をつかさどる。
一  第五百五十三条第一号及び第二号に掲げる事務のうち所得税法第二条第一項第四十五号 に規定する源泉徴収に係る所得税に係るもので、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
二  課税第二部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(消費税課の所掌事務)
第四百七十三条  消費税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の調整に関すること。
二  たばこ税等の賦課に関する事務のうち、たばこ税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
三  たばこ税等の課税標準の調査並びにたばこ税等に関する検査及び犯則の取締りに関する事務(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
四  たばこ税等の課税標準の調査及びたばこ税等に関する検査(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するもの並びに前号に掲げるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の製造場等に係るたばこ税等の課税標準額、課税標準数量又は事業の規模その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。
五  前二号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)。
六  たばこ税等の賦課に関する訴訟に関すること。
七  印紙の模造の取締りを行うこと。
八  前各号に掲げるもののほか、消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2  前項各号に掲げるもののほか、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の消費税課にあっては、次に掲げる事務をつかさどる。
一  たばこ税等の課税標準の調査並びにたばこ税等に関する検査及び犯則の取締りに関する事務で、財務省令で別に定めるものに関すること。
二  前号に規定する調査及び検査に関する事務に係る不服申立てに関すること。

(課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び資料調査第四課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課の所掌事務)
第四百七十四条  課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び資料調査第四課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課は、国税庁長官の定めるところにより、次に掲げる事務(課税総括課並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、統括国税実査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  所得税、法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)で、国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
二  所得税、法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するもの並びに第四百六十九条第二号 、第四百七十条第一項第二号、第四百七十二条第二号及び前号に掲げるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。
三  前二号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
四  外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、国税局長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
五  外国との租税に関する協定の実施のために行う調査(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、処理困難なものとして国税局長が課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び資料調査第四課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。

(酒税課の所掌事務)
第四百七十五条  酒税課は、次に掲げる事務(鑑定官室並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
二  酒税の課税標準の調査並びに酒税に関する検査及び犯則の取締りに関する事務(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
三  酒税の課税標準の調査及び酒税に関する検査(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するもの並びに前号に掲げるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の製造場等に係る酒税の課税標準額、課税標準数量又は事業の規模その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。
四  酒税の賦課に関する法令の適用に関すること(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るものを除く。)。
五  酒税の賦課に関する不服申立てに関すること(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)。
六  酒税の賦課に関する訴訟に関すること。
七  酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
八  酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
九  前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること(酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものを除く。)。
2  前項各号に掲げるもののほか、札幌国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局及び福岡国税局の酒税課にあっては、次に掲げる事務をつかさどる。
一  酒税の課税標準の調査並びに酒税に関する検査及び犯則の取締りに関する事務で、財務省令で別に定めるものに関すること。
二  前号に規定する調査及び検査に関する事務に係る不服申立てに関すること。

(国税訟務官室の所掌事務)
第四百七十六条  国税訟務官室は、内国税の賦課及び酒税の保全に関する訴訟に関する事務をつかさどる。

(鑑定官室の所掌事務)
第四百七十七条  鑑定官室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  間接国税課税物件の分析及び鑑定その他の間接国税の賦課に関する技術的事項に関すること。
二  酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する技術的事項に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
三  醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。

(審理官の職務)
第四百七十七条の二  札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の審理官は、第四百六十八条の二各号に掲げる事務をつかさどる。
2  東京国税局の審理官は、第四百六十八条の二各号に掲げる事務のうち国税局長が指定するものを分掌する。
3  大阪国税局の審理官は、第四百六十八条の二第一号に掲げる事務のうち国税局長が指定するものをつかさどる。

(資産評価官の職務)
第四百七十八条  資産評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に必要な財産の評価に関すること。
二  土地評価審議会の庶務に関すること。

(企画調整官の職務)
第四百七十九条  企画調整官は、課税第一部及び課税第二部(消費税課、酒税課及び鑑定官室を除く。)の所掌に属する事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項についての企画及び立案並びに調整に当たる。

(統括国税実査官の職務)
第四百八十条  統括国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一  第四百六十八条第三号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関すること。
二  第四百六十八条第四号及び第七号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関すること。
三  第四百七十二条第四号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関すること。
四  第四百七十四条第二号及び第五号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた重要事項に係る調査及び検査に関すること。
五  第二号及び第四号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。

(統括国税調査官の職務)
第四百八十一条  統括国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一  たばこ税等及び酒税の課税標準の調査並びにたばこ税等及び酒税に関する検査及び犯則の取締りに関する事務で、財務省令で別に定めるものに関すること。
二  前号に規定する調査及び検査に関する事務に係る不服申立てに関すること。

(国税訟務官)
第四百八十二条  課税部及び課税第一部を通じて国税訟務官六十六人以内を置く。
2  国税訟務官は、命を受けて、第四百七十六条に規定する事務を処理する。

(鑑定官)
第四百八十三条  課税部及び課税第二部を通じて鑑定官五十九人以内を置く。
2  鑑定官は、命を受けて、第四百七十七条各号に掲げる事務を処理する。

(酒類業調整官)
第四百八十四条  課税部及び課税第二部を通じて酒類業調整官六十九人以内を置く。
2  酒類業調整官は、命を受けて、第四百七十五条第一項第七号及び第八号に掲げる事務のうち国税局長が指定するものを処理する。

(国税実査官)
第四百八十五条  課税部並びに課税第一部及び課税第二部を通じて国税実査官三千四人以内を置く。
2  国税実査官は、命を受けて、第四百六十八条第三号から第八号まで、第四百六十八条の二第二号、第四百六十九条第二号、第四号及び第五号、第四百七十条第一項第二号から第六号まで、第八号、第九号及び同条第二項、第四百七十一条各号、第四百七十二条第一項第二号、第四号から第六号まで及び同条第二項第一号、第四百七十三条第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号、第四百七十四条各号、第四百七十五条第一項第二号、第三号及び第五号、第四百七十八条第一号並びに第四百八十条各号に掲げる事務を処理する。

(国税調査官)
第四百八十六条  課税部並びに課税第一部及び課税第二部を通じて国税調査官二百五十六人以内を置く。
2  国税調査官は、命を受けて、第四百七十三条第二項各号、第四百七十五条第二項各号及び第四百八十一条各号に掲げる事務を処理する。
      第五目 徴収部の内部組織


(徴収部に置く課等)
第四百八十七条  徴収部に、次に掲げる課及び室を置く。
 管理運営課
 徴収課
 機動課(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)
 特別整理総括課(関東信越国税局及び名古屋国税局に限る。)
 特別整理総括第一課(東京国税局及び大阪国税局に限る。)
 特別整理総括第二課(東京国税局及び大阪国税局に限る。)
 国税訟務官室(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)
2  前項に掲げるもののほか、徴収部に、納税管理官(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)、特別国税徴収官(金沢国税局、高松国税局及び熊本国税局を除く。)及び統括国税徴収官を置く。
3  納税管理官、特別国税徴収官及び統括国税徴収官の国税局別定数は、次のとおりとする。
名称 納税管理官 特別国税徴収官 統括国税徴収官
札幌国税局 ― 一人 三人
仙台国税局 ― 一人 三人
関東信越国税局 一人 二人 五人
東京国税局 一人 九人 九人
金沢国税局 ― ― 一人
名古屋国税局 一人 二人 四人
大阪国税局 一人 四人 六人
広島国税局 ― 一人 三人
高松国税局 ― ― 二人
福岡国税局 ― 一人 三人
熊本国税局 ― ― 二人
合計 四人 二十一人 四十一人



(管理運営課の所掌事務)
第四百八十八条  管理運営課は、次に掲げる事務(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、機動課、国税訟務官室及び納税管理官、関東信越国税局にあっては、機動課及び納税管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  内国税の徴収に関する事務の管理に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。
二  内国税の徴収に関する事務の指導及び監督(徴収課の所掌に属するものを除く。)並びに国税局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
三  内国税の徴収に関する法令の適用に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。
四  内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟に関すること(徴収課、特別国税徴収官及び統括国税徴収官の所掌に属するものを除く。)。
五  内国税収入の概算に関すること。
六  内国税の還付に関すること。
七  納税貯蓄組合に関すること。
八  国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第四十三条第三項 の規定により国税局長が引継ぎを受けた相続税の延納及び物納に関すること。
九  内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。
十  前各号に掲げるもののほか、徴収部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(徴収課の所掌事務)
第四百八十九条  徴収課は、次に掲げる事務(統括国税徴収官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、機動課、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別国税徴収官、名古屋国税局にあっては、機動課、特別整理総括課、国税訟務官室及び特別国税徴収官、関東信越国税局にあっては、機動課、特別整理総括課及び特別国税徴収官、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  内国税の滞納処分及び納税の猶予に関する事務の管理に関すること。
二  内国税の滞納処分に必要な調査及び検査並びに捜索に関する事務の指導及び監督に関すること。
三  内国税の滞納処分及び納税の猶予に関する法令の適用に関すること。
四  内国税の滞納処分及び納税の猶予に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
五  訴訟(内国税の滞納処分及び納税の猶予に係るものに限る。)に係る滞納処分の執行に関すること。
六  会社更生法 及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 に基づく更生事件に関すること。
七  物価統制令第二十条 に規定する割増金の徴収に関すること。
八  保険料等の徴収に関すること。
2  前項に規定するもののほか札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の徴収課にあっては、第四百九十条第三号に掲げる事務をつかさどる。

(機動課の所掌事務)
第四百九十条  機動課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  第五百五十二条各号に掲げる事務で、当該事務を所掌する税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る事務に関すること。
二  第五百五十二条各号に掲げる事務で、国税局長が必要があると認めた特定の事項に係る事務の指導に関すること。
三  第五百五十二条第一号に掲げる事務のうち、滞納者の滞納金額その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた催告に関すること。

(特別整理総括課、特別整理総括第一課及び特別整理総括第二課の所掌事務)
第四百九十一条  特別整理総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国税通則法第四十三条第三項 若しくは第四十四条第一項 又は国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)第百八十二条第二項 若しくは第百八十三条第三項 の規定により国税局長が引継ぎを受けた滞納処分の執行及び納税の猶予に関するもの(以下この条、第四百九十四条、第四百九十五条、第四百九十八条、第五百三十五条及び第五百四十二条において「引継ぎに係る滞納処分等の事務」という。)の管理及び還付金等の還付に関すること。
二  特別国税徴収官及び統括国税徴収官の所掌事務に関する方針及び計画の企画及び立案に関すること。
三  特別国税徴収官及び統括国税徴収官の事務運営の統一及び調整に関すること。
四  特別国税徴収官及び統括国税徴収官の行う徴収事務の結果の審理に関すること。
2  特別整理総括第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  前項第一号及び第二号に掲げる事務
二  特別整理総括第二課の所掌事務に関する方針の企画及び立案に関すること。
三  特別整理総括第二課、特別国税徴収官及び統括国税徴収官の事務運営の統一及び調整に関すること。
3  特別整理総括第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  第一項第四号に掲げる事務
二  次に掲げる事務のうち差押財産の評価及び換価に関すること(国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)。
イ 引継ぎに係る滞納処分等の事務
ロ 保険料等の徴収に関する事務のうち、滞納処分、国税通則法第四十六条 の規定の例による納付の猶予及び会社更生法 及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 に基づく更生事件に関する事務(以下第四百九十五条、第四百九十八条、第五百三十五条及び第五百四十二条において「保険料等に係る滞納処分等の事務」という。)

(国税訟務官室の所掌事務)
第四百九十二条  国税訟務官室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  内国税の徴収に関する不服申立てに関すること。
二  内国税の徴収に関する訴訟に関すること。
三  保険料等の徴収に関する不服申立てに関すること。
四  保険料等の徴収に関する訴訟に関すること。
五  第二号及び前号に掲げる訴訟に係る滞納処分の執行に関すること。

(納税管理官の職務)
第四百九十三条  納税管理官は、第四百八十八条第八号に掲げる事務をつかさどる。

(特別国税徴収官の職務)
第四百九十四条  特別国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして国税局長の指定するもの(東京国税局及び大阪国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課及び国税訟務官室、名古屋国税局にあっては、特別整理総括課及び国税訟務官室、関東信越国税局にあっては、特別整理総括課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  次に掲げる事務のうち引継ぎに係る滞納処分等の事務
イ 内国税の滞納処分の執行及び納税の猶予に関すること。
ロ イに掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
ハ 第四百八十九条第一項第六号及び第七号に掲げる事務
二  保険料等の徴収に関する事務のうち次に掲げる事務
イ 滞納処分の執行及び国税通則法第四十六条 の規定の例による納付の猶予に関すること。
ロ イに掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
ハ 会社更生法 及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 に基づく更生事件に関すること。

(統括国税徴収官の職務)
第四百九十五条  統括国税徴収官は、命を受けて、引継ぎに係る滞納処分等の事務及び保険料等に係る滞納処分等の事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別国税徴収官、名古屋国税局にあっては、特別整理総括課、国税訟務官室及び特別国税徴収官、関東信越国税局にあっては、特別整理総括課及び特別国税徴収官、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

(国税訟務官)
第四百九十六条  徴収部を通じて国税訟務官三十一人以内を置く。
2  国税訟務官は、命を受けて、第四百九十二条第二号、第四号及び第五号に掲げる事務を処理する。

(国税実査官)
第四百九十七条  徴収部を通じて国税実査官四百七十七人以内を置く。
2  国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
一  第四百八十八条第二号、第四号及び第八号に掲げる事務(同条第二号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するものを、同条第四号に掲げる事務にあっては、国税訟務官の処理するものを除く。)
二  第四百八十九条第一項第二号、第四号及び第八号に掲げる事務(国税訟務官及び国税徴収官の処理するものを除く。)
三  第四百九十三条に規定する事務

(国税徴収官)
第四百九十八条  徴収部を通じて国税徴収官九百三十五人以内を置く。
2  国税徴収官は、命を受けて、引継ぎに係る滞納処分等の事務及び保険料等に係る滞納処分等の事務並びに第四百八十九条第一項第五号、同条第二項及び第四百九十条各号に掲げる事務を処理する。
      第六目 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部の内部組織


(調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等)
第四百九十九条  調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、特別国税査察官及び統括国税査察官を置く。
名称 部名 設置する課名
札幌国税局 調査査察部 調査管理課 査察管理課
仙台国税局 調査査察部 調査管理課 査察管理課
関東信越国税局 調査査察部 調査管理課 調査審理課 国際調査課 査察管理課 査察総括第一課 査察総括第二課 資料情報課
東京国税局 調査第一部 調査管理課 広域情報管理課 調査総括課 調査審理課 国際調査課 国際情報第一課 国際情報第二課 調査開発課
調査第二部 調査総括課
調査第三部 調査総括課
調査第四部 調査総括課
査察部 査察管理課 査察総括第一課 査察総括第二課 資料情報課 査察審理課 査察開発課 査察国際課
金沢国税局 調査査察部 調査管理課
名古屋国税局 調査部 調査管理課 広域情報管理課 調査総括課 調査審理課 国際調査課 調査開発課
査察部 査察管理課 査察総括第一課 査察総括第二課 資料情報課
大阪国税局 調査第一部 調査管理課 広域情報管理課 調査総括課 調査審理課 国際調査課 国際情報第一課 国際情報第二課 調査開発課
調査第二部 調査総括課
査察部 査察管理課 査察総括第一課 査察総括第二課 資料情報課 査察開発課 査察国際課
広島国税局 調査査察部 調査管理課 査察管理課
高松国税局 調査査察部 調査管理課
福岡国税局 調査査察部 調査管理課 査察管理課
熊本国税局 調査査察部 調査管理課


2  特別国税調査官、統括国税調査官、特別国税査察官及び統括国税査察官の国税局別定数は、次のとおりとする。
名称 部名 特別国税調査官 統括国税調査官 特別国税査察官 統括国税査察官
札幌国税局 調査査察部 一人 四人 二人 三人
仙台国税局 調査査察部 一人 五人 二人 四人
関東信越国税局 調査査察部 一人 八人 一人 七人
東京国税局 調査第一部 三十八人 七人 ― ―
調査第二部 ― 十六人 ― ―
調査第三部 ― 十六人 ― ―
調査第四部 ― 十六人 ― ―
査察部 ― ― 九人 三十三人
金沢国税局 調査査察部 一人 三人 一人 二人
名古屋国税局 調査部 六人 十人 ― ―
査察部 ― ― 四人 九人
大阪国税局 調査第一部 十三人 ― ― ―
調査第二部 ― 二十人 ― ―
査察部 ― ― 五人 十六人
広島国税局 調査査察部 一人 五人 三人 四人
高松国税局 調査査察部 一人 三人 一人 三人
福岡国税局 調査査察部 一人 五人 二人 四人
熊本国税局 調査査察部 一人 三人 二人 二人
合計 六十五人 百二十一人 三十二人 八十七人



(調査管理課の所掌事務)
第五百条  関東信越国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国際調査課の所掌事務に関する調査の方針の企画及び立案に関すること。
二  特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の方針及び計画の企画及び立案に関すること。
三  国税調査官の訓練に関すること(国際調査課の所掌に属するものを除く。)。
2  東京国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国際調査課、国際情報第一課、国際情報第二課及び調査開発課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。
二  調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部の事務運営の統一及び調整に関すること。
三  国税調査官の訓練に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四  前三号に掲げるもののほか、調査第一部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3  名古屋国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国際調査課及び調査開発課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。
二  国税調査官の訓練に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三  前二号に掲げるもののほか、調査部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
4  大阪国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国際調査課、国際情報第一課、国際情報第二課及び調査開発課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。
二  調査第一部及び調査第二部の事務運営の統一及び調整に関すること。
三  国税調査官の訓練に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四  前三号に掲げるもののほか、調査第一部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
5  札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  第五百十四条各号に掲げる事務に関する調査の方針及び計画の企画及び立案に関すること。
二  第五百十四条第二号に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査に関すること。
三  国税調査官の訓練に関すること。
四  第五百二条各号に掲げる事務

(広域情報管理課の所掌事務)
第五百条の二  広域情報管理課は、次に掲げる事務(第三号及び第四号に掲げる事務のうち東京国税局及び大阪国税局にあっては、国際調査課、国際情報第一課、国際情報第二課及び調査開発課、名古屋国税局にあっては、国際調査課及び調査開発課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査(法人税法第二条第十六号 に規定する連結申告法人に係るもの及び国税局長が必要があると認めた特定事項に係るものに限る。)の計画の企画及び立案に関する事務の総括に関すること。
二  第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
三  第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務
四  第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関する国税調査官の訓練に関すること。

(調査総括課の所掌事務)
第五百一条  東京国税局の調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること(広域情報管理課の所掌に属するものを除く。)。
二  第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三  前二号に掲げるもののほか、調査第二部、調査第三部又は調査第四部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2  名古屋国税局の調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること(広域情報管理課の所掌に属するものを除く。)。
二  第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
3  大阪国税局の調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること(広域情報管理課の所掌に属するものを除く。)。
二  第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三  前二号に掲げるもののほか、調査第二部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(調査審理課の所掌事務)
第五百二条  調査審理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  第五百十四条第一号及び第三号に掲げる調査又は検査の結果の審理に関すること。
二  第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務に係る不服申立て及び訴訟に関すること。
三  前二号に掲げる事務に関し、国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項についての調査又は検査に関すること。

(国際調査課の所掌事務)
第五百三条  国際調査課は、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、国際情報第一課及び国際情報第二課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  特別国税調査官及び統括国税調査官の行う調査又は検査のうち海外取引に係るものの指導並びにこれに必要な調査又は検査に関すること。
二  第五百十四条第一号に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること。
三  第五百十四条第二号に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査に関すること。
四  海外取引に関する調査技法の開発に関する事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務
五  海外取引に係る調査又は検査に関する国税調査官の訓練に関すること。

(国際情報第一課及び国際情報第二課の所掌事務)
第五百四条  国際情報第一課は、次に掲げる事務(国際情報第二課の所掌に属する事務を除く。)をつかさどる。
一  特別国税調査官及び統括国税調査官の行う調査又は検査のうち移転価格取引及び外国法人に係る取引のうち移転価格取引に準ずるものとして国税局長が認めたもの(以下この条において「移転価格取引等」という。)に係るものの指導並びにこれに必要な調査又は検査に関すること。
二  第五百十四条第一号に掲げる事務のうち移転価格取引等に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること。
三  第五百十四条第二号に掲げる事務のうち移転価格取引等に係るものとして国税局長が特別の調査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査に関すること。
四  移転価格取引等に関する調査技法の開発に関する事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務
五  移転価格取引等に係る調査又は検査に関する国税調査官の訓練に関すること。
2  国際情報第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  移転価格取引等に係る独立企業間価格の算定方法の確認並びにこれに必要な調査又は検査に関すること。
二  前号に掲げる事務に関する国税調査官の訓練に関すること。

(調査開発課の所掌事務)
第五百五条  調査開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  特別国税調査官及び統括国税調査官の行う調査又は検査のうち電子計算組織による企業会計処理(以下「機械化会計」という。)に係るものの指導並びにこれに必要な調査又は検査に関すること。
二  第五百十四条第一号に掲げる事務のうち機械化会計に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること。
三  国及び法人税法第二条第五号 に規定する公共法人(地方公共団体にあっては、都道府県に限る。)についての消費税の課税標準の調査及び消費税に関する検査のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること。
四  機械化会計に関する調査技法の開発に関する事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務
五  機械化会計に係る調査又は検査に関する国税調査官の訓練に関すること。

第五百六条  削除

(査察管理課の所掌事務)
第五百七条  関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の査察管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  第五百十六条第一項各号に掲げる事務に関する調査、検査及び犯則の取締りの方針及び計画の企画及び立案に関すること。
二  国税査察官の訓練に関すること(東京国税局及び大阪国税局にあっては、査察開発課及び査察国際課の所掌に属するものを除く。)。
三  前二号に掲げるもののほか、査察部(関東信越国税局にあっては、調査査察部とする。)の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2  札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局の査察管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  前項第一号及び第二号に掲げる事務
二  国税犯則取締法 に基づく調査、検査及び犯則の取締り(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものに限る。次条及び第五百十条において同じ。)の結果の審理に関すること。
三  次条第一項第二号に掲げる事務
四  前三号に掲げるもののほか、調査査察部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(査察総括第一課及び査察総括第二課の所掌事務)
第五百八条  査察総括第一課は、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、査察管理課、資料情報課、査察開発課及び査察国際課、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、査察管理課及び資料情報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  第五百十六条第一項第二号に掲げる事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
二  国税局長が必要があると認めた特定事項に係る第五百十六条第一項各号に掲げる事務
2  東京国税局の査察総括第二課は、次に掲げる事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  第五百十六条第一項第一号に掲げる事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
二  前項第二号に掲げる事務
3  関東信越国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の査察総括第二課は、次に掲げる事務(関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課及び資料情報課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、資料情報課、査察開発課及び査察国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  前項第一号に掲げる事務
二  国税犯則取締法 に基づく調査、検査及び犯則の取締りの結果の審理に関すること。
三  第一項第二号に掲げる事務

(資料情報課の所掌事務)
第五百九条  資料情報課は、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、査察管理課、査察開発課及び査察国際課、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、査察管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  国税犯則取締法 に基づく調査、検査及び犯則の取締りに関する必要な経済調査に関すること。
二  第五百十五条に規定する事務のうち第五百十六条第一項第二号に掲げる事務に係るものの運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
三  国税局長が必要があると認めた特定事項に係る第五百十六条第一項各号に掲げる事務

(査察審理課の所掌事務)
第五百十条  査察審理課は、次に掲げる事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  国税犯則取締法 に基づく調査、検査及び犯則の取締りの結果の審理に関すること。
二  国税局長が必要があると認めた特定事項に係る第五百十六条第一項各号に掲げる事務

(査察開発課の所掌事務)
第五百十一条  査察開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  第五百十六条第一項各号に掲げる事務のうち機械化会計に係るものの指導並びにこれに必要な調査、検査及び犯則の取締り並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。
二  第五百十六条第一項各号に掲げる事務に関する機械化会計に係る調査技法の開発及び国税査察官の訓練に関すること。
三  国税局長が必要があると認めた特定事項に係る第五百十六条第一項各号に掲げる事務

(査察国際課の所掌事務)
第五百十二条  査察国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  第五百十六条第一項各号に掲げる事務のうち海外取引に係るものの指導並びにこれに必要な調査、検査及び犯則の取締り並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。
二  第五百十六条第一項各号に掲げる事務に関する海外取引に係る調査技法の開発及び国税査察官の訓練に関すること。
三  国税局長が必要があると認めた特定事項に係る第五百十六条第一項各号に掲げる事務

(特別国税調査官の職務)
第五百十三条  特別国税調査官は、命を受けて、次条各号に掲げる事務のうち特に大規模な組織を有する法人で、国税局長の指定するものに係るもの(東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査課、国際情報第一課、国際情報第二課及び調査開発課、名古屋国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査課及び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

(統括国税調査官の職務)
第五百十四条  統括国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査課、国際情報第一課、国際情報第二課及び調査開発課、名古屋国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査課及び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  所得その他の内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査で、令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること。
二  外国との租税に関する協定の実施のために行う調査(外国の犯則事件に関するものを除く。)で、令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること。
三  資産再評価法 (昭和二十五年法律第百十号)に基づく再評価額等及び資産再評価法 の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十四号)附則第四項 に規定する旧企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)に基づく再評価限度額等の更正又は決定に関すること。

(特別国税査察官の職務)
第五百十五条  特別国税査察官は、命を受けて、国税局長が必要があると認めた特に重要な事項に係る次条第一項各号に掲げる事務を分掌する。

(統括国税査察官の職務)
第五百十六条  査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察国際課及び特別国税査察官、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課、査察開発課、査察国際課及び特別国税査察官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課及び特別国税査察官、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、査察管理課及び特別国税査察官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  国税犯則取締法 に基づく調査、検査及び犯則の取締り並びに外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること。
二  国税犯則取締法 に基づく調査、検査及び犯則の取締り並びに外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査をするために必要な資料及び情報の収集及び整理に関すること。
2  金沢国税局、高松国税局及び熊本国税局の統括国税査察官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務(特別国税査察官の所掌に属するものを除く。)及び調査査察部の所掌事務で他の所掌に属しないものを分掌する。

(国税調査官)
第五百十七条  調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。)を通じて国税調査官二千六百十一人以内を置く。
2  国税調査官は、命を受けて、第五百二条第二号並びに第五百十四条各号に掲げる事務を処理する。

(国税査察官)
第五百十八条  調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。)を通じて国税査察官千六百五人以内を置く。
2  国税査察官は、命を受けて、第五百十六条第一項各号に掲げる事務を処理する。
     第二款 沖縄国税事務所


(次長)
第五百十九条  沖縄国税事務所に、次長三人を置く。
2  次長は、所長を助け、沖縄国税事務所の事務を整理する。

(沖縄国税事務所に置く課等)
第五百二十条  沖縄国税事務所に、次に掲げる課及び室並びに統括国税徴収官一人を置く。
総務課
人事課
会計課
事務管理課
課税総括課
個人課税課
資産課税課
法人課税課
間税課
資料調査課
徴収課
調査課
査察課
税務相談室

(総務課の所掌事務)
第五百二十一条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  沖縄国税事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二  公文書類の審査及び進達に関すること。
三  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四  沖縄国税事務所及び税務署の保有する情報の公開に関すること。
五  沖縄国税事務所及び税務署の保有する個人情報の保護に関すること。
六  沖縄国税事務所及び税務署の機構及び定員に関すること。
七  税理士制度の運営に関すること。
八  納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。
九  沖縄国税事務所及び税務署の事務能率の増進に関すること。
十  沖縄国税事務所の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十一  税務大学校地方研修所との連絡に関すること。
十二  管内地方情勢の調査に関すること。
十三  沖縄国税事務所の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。
十四  沖縄国税事務所の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。
十五  沖縄国税事務所の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
十六  沖縄国税事務所の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。
十七  広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。
十八  税務に関する広聴の総括に関すること。
十九  前各号に掲げるもののほか、沖縄国税事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(人事課の所掌事務)
第五百二十二条  人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  機密に関すること。
二  所長の官印及び庁印の保管に関すること。
三  沖縄国税事務所及び税務署の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
四  収税官吏章その他の証票の管理に関すること。
五  税理士試験に係る庶務に関すること。

(会計課の所掌事務)
第五百二十三条  会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  沖縄国税事務所及び税務署の会計及び会計の監査に関すること。
二  沖縄国税事務所及び税務署所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
三  沖縄国税事務所及び税務署所属の建築物の営繕に関すること。
四  庁内の管理に関すること。
五  沖縄国税事務所及び税務署の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
六  国家公務員共済組合法第三条第一項 の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(沖縄国税事務所及び税務署の職員に関するものに限る。)。
七  沖縄国税事務所及び税務署の職員に貸与する宿舎に関すること。
八  沖縄国税事務所及び税務署所属の事務所その他の施設における高齢者、障害者等の円滑な利用の確保に関する方針についての企画に関すること。

(事務管理課の所掌事務)
第五百二十四条  事務管理課は、国税庁長官の定めるところにより、第四百六十一条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

(課税総括課の所掌事務)
第五百二十五条  課税総括課は、次に掲げる事務(資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。
二  個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の所掌事務に関する事務の総括に関すること(消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の調整に関することを除く。)。
三  内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るもの及び間税課の所掌に属するものを除く。)。
四  所得税、法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、沖縄国税事務所長が必要があると認めた特定事項に係る事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
五  所得税、法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた事項に関する調査及び検査に関すること(前号に掲げるものを除く。)。
六  前二号に掲げる事務に係る法令の適用に関すること。
七  第四号及び第五号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
八  外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、沖縄国税事務所長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
九  外国との租税に関する協定の実施のために行う調査(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、処理困難なものとして沖縄国税事務所長が課税総括課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
十  前各号に掲げるもののほか、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(個人課税課の所掌事務)
第五百二十六条  個人課税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  第四百六十九条各号に掲げる事務
二  所得税の賦課に関する法令の適用に関すること(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るものを除く。)。
三  所得税等の賦課に関する不服申立てに関すること(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るものを除く。)。

(資産課税課の所掌事務)
第五百二十七条  資産課税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  第四百七十条第一項各号及び第四百七十一条第一号に掲げる事務
二  相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に関する法令の適用に関すること(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るものを除く。)。
三  相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に関する不服申立てに関すること(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るものを除く。)。
四  土地評価審議会の庶務に関すること。

(法人課税課の所掌事務)
第五百二十八条  法人課税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  第四百七十二条第一号から第六号までに掲げる事務
二  法人税及び所得税法第二条第一項第四十五号 に規定する源泉徴収に係る所得税の賦課に関する法令の適用に関すること(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るものを除く。)。
三  法人税等の賦課に関する不服申立てに関すること(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るものを除く。)。

(間税課の所掌事務)
第五百二十九条  間税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の調整に関すること。
二  たばこ税等及び酒税の賦課に関する事務のうち、たばこ税等及び酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
三  たばこ税等及び酒税の課税標準の調査並びにたばこ税等及び酒税に関する検査及び犯則の取締りに関する事務(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
四  たばこ税等及び酒税の課税標準の調査並びにたばこ税等及び酒税に関する検査(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び前号に掲げるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の製造場等に係るたばこ税等及び酒税の課税標準額、課税標準数量又は事業の規模その他の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。
五  消費税、たばこ税等及び酒税の賦課に関する法令の適用に関すること(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るものを除く。)。
六  たばこ税等及び酒税の課税標準の調査並びにたばこ税等及び酒税に関する検査及び犯則の取締りに関する事務で、財務省令で別に定めるものに関すること。
七  たばこ税等及び酒税の賦課に関する不服申立てに関すること(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るものを除く。)。
八  たばこ税等及び酒税の賦課に関する訴訟に関すること。
九  印紙の模造の取締りを行うこと。
十  間接国税課税物件の分析及び鑑定その他の間接国税の賦課に関する技術的事項に関すること。
十一  酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
十二  醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
十三  酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
十四  前各号に掲げるもののほか、消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務並びに酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること(酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものを除く。)。

(資料調査課の所掌事務)
第五百三十条  資料調査課は、次に掲げる事務(課税総括課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  所得税、法人税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、沖縄国税事務所長が必要があると認めた特定事項に係る事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
二  所得税、法人税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査(令第九十四条 の規定に基づく財務省令で別に定めるもの並びに第四百六十九条第二号 、第四百七十条第一項第二号、第四百七十二条第二号及び前号に掲げるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。
三  印紙税の課税標準の調査及び印紙税に関する検査で、前二号に掲げる事務に伴い沖縄国税事務所長が必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。
四  所得税、法人税、相続税等、消費税及び印紙税の賦課に関する法令の適用に関する事務のうち前三号に掲げるものに関すること。
五  第一号から第三号までに掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
六  外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、沖縄国税事務所長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
七  外国との租税に関する協定の実施のために行う調査(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、処理困難なものとして沖縄国税事務所長が資料調査課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。

(徴収課の所掌事務)
第五百三十一条  徴収課は、次に掲げる事務(統括国税徴収官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。
二  内国税の徴収に関する事務の指導及び監督並びに沖縄国税事務所の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
三  内国税の徴収に関する法令の適用に関すること。
四  内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
五  内国税収入の概算に関すること。
六  内国税の還付に関すること。
七  納税貯蓄組合に関すること。
八  国税通則法第四十三条第三項 の規定により沖縄国税事務所長が引継ぎを受けた相続税の延納及び物納に関すること。
九  内国税の滞納処分に必要な調査及び検査並びに捜索に関する事務の指導及び監督に関すること。
十  会社更生法 及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 に基づく更生事件に関すること。
十一  訴訟(内国税の滞納処分及び納税の猶予に係るものに限る。)に係る滞納処分の執行に関すること。
十二  第五百六十五条に規定する第五百五十二条第一号に掲げる事務のうち、滞納者の滞納金額その他の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた催告に関すること。
十三  内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。
十四  物価統制令第二十条 に規定する割増金の徴収に関すること。
十五  保険料等の徴収に関すること。

(調査課の所掌事務)
第五百三十二条  調査課は、第五百二条各号及び第五百十四条各号に掲げる事務をつかさどる。

(査察課の所掌事務)
第五百三十三条  査察課は、第五百十六条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

(税務相談室の所掌事務)
第五百三十四条  税務相談室は、税務一般に関する相談及び苦情に関する事務をつかさどる。

(統括国税徴収官の職務)
第五百三十五条  統括国税徴収官は、引継ぎに係る滞納処分等の事務及び保険料等に係る滞納処分等の事務をつかさどる。

(税務相談官)
第五百三十六条  沖縄国税事務所に、税務相談官六人以内を置く。
2  税務相談官は、命を受けて、第五百三十四条に規定する事務(納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。)を処理する。

(納税者支援調整官)
第五百三十六条の二  沖縄国税事務所に、納税者支援調整官一人を置く。
2  納税者支援調整官は、命を受けて、第四百六十六条の二第二項に規定する事務を処理する。

(国税広報広聴官)
第五百三十七条  沖縄国税事務所に、国税広報広聴官一人を置く。
2  国税広報広聴官は、命を受けて、第五百二十一条第十七号及び第十八号に掲げる事務のうち沖縄国税事務所長の指定するものを処理する。

(国税訟務官)
第五百三十八条  沖縄国税事務所に、国税訟務官二人以内を置く。
2  国税訟務官は、命を受けて、第四百七十六条並びに第四百九十二条第二号、第四号及び第五号に掲げる事務を処理する。

(鑑定官)
第五百三十九条  間税課に、鑑定官二人以内を置く。
2  鑑定官は、命を受けて、第五百二十九条第十号、第十一号(技術的事項に関するものに限る。)及び第十二号に掲げる事務を分掌する。

(酒類業調整官)
第五百三十九条の二  沖縄国税事務所に、酒類業調整官一人を置く。
2  酒類業調整官は、命を受けて、第五百二十九条第十一号及び第十三号に掲げる事務のうち沖縄国税事務所長が指定するものを処理する。

(国税実査官)
第五百四十条  課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官五十九人以内を、徴収課に、国税実査官七人以内を置く。
2  課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は、命を受けて、次の各号に掲げる事務を処理する。
一  第五百二十五条第三号から第五号まで及び第七号から第九号までに規定する事務
二  第五百二十六条に規定する第四百六十九条第二号、第四号及び第五号並びに第五百二十六条第三号に掲げる事務
三  第五百二十七条に規定する第四百七十条第一項第二号から第六号まで、第八号、第九号及び同条第二項並びに第五百二十七条第三号に掲げる事務
四  第五百二十八条に規定する第四百七十二条第二号、第四号、第五号及び第六号並びに第五百二十八条第三号に掲げる事務
五  第五百二十九条第三号、第四号、第七号(国税調査官の処理するものを除く。)及び第九号に掲げる事務
六  第五百三十条第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事務
3  徴収課の国税実査官は、命を受けて、第五百三十一条第二号、第四号、第八号及び第十五号に掲げる事務(同条第二号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するものを、同条第四号及び第十五号に掲げる事務にあっては、国税訟務官及び国税徴収官の処理するものを除く。)を処理する。

(国税調査官)
第五百四十一条  間税課を通じて国税調査官十三人以内を、調査課に、国税調査官三十一人以内を置く。
2  間税課の国税調査官は、命を受けて、第五百二十九条第六号及び第七号(同条第六号に規定する調査及び検査に関する事務に係るものに限る。)に掲げる事務を処理する。
3  調査課の国税調査官は、命を受けて、第五百三十二条に規定する第五百二条第二号及び第五百十四条各号に掲げる事務を処理する。

(国税徴収官)
第五百四十二条  徴収課に、国税徴収官十一人以内を置く。
2  国税徴収官は、命を受けて、引継ぎに係る滞納処分等の事務及び保険料等に係る滞納処分等の事務並びに第五百三十一条第十二号及び第十三号に掲げる事務を処理する。

(国税査察官)
第五百四十三条  査察課に、国税査察官百二人以内を置く。
2  国税査察官は、命を受けて、第五百十六条第一項各号に掲げる事務を処理する。
     第三款 税務署

      第一目 国税局の管轄区域内に置かれる税務署


(名称、位置及び管轄区域)
第五百四十四条  税務署の名称、位置及び管轄区域は、別表第九のとおりとする。

(税務署の所掌事務)
第五百四十五条  税務署は、国税局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
一  内国税の賦課及び徴収に関すること。
二  税理士制度の運営に関すること。
三  酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
四  酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
五  印紙の模造の取締りを行うこと。
六  税務署の所掌事務に係る国際協力に関すること。
七  前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、税務署に属させられた事務

(副署長)
第五百四十六条  各税務署を通じて副署長五百五十人以内を置く。
2  副署長は、税務署長を助け、税務署の事務を整理する。
3  副署長を置く税務署は、国税庁長官が定める。

(税務署に置く課等)
第五百四十七条  税務署に、総務課並びに国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。
2  税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第五百四十九条に規定する事務は、総務課においてつかさどる。
3  統括国税徴収官を置かない税務署にあっては、第五百五十二条に規定する事務は、総務課においてつかさどる。
4  酒類指導官を置かない税務署にあっては、第五百五十四条に規定する事務は、統括国税調査官が分掌する。
5  税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十二人以内とし、特別国税徴収官の定数は、各税務署を通じて三百二十五人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千三百八十九人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて千四百八十一人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千五百三十九人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じて百三十人以内とする。

(総務課の所掌事務)
第五百四十八条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  税務署の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三  税務署の保有する情報の公開に関すること。
四  税務署の保有する個人情報の保護に関すること。
五  税理士制度の運営に関すること。
六  税務署の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
七  機密に関すること。
八  署長の官印及び庁印の保管に関すること。
九  税務署の職員の任免、給与、服務その他の人事に関すること。
十  収税官吏章その他の証票の管理に関すること。
十一  税務署の会計に関すること。
十二  税務署所属の行政財産及び物品の管理並びに建築物の営繕に関すること。
十三  庁内の管理に関すること。
十四  税印の押なつに関すること。
十五  税務署の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
十六  税務署の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十七  前各号に掲げるもののほか、税務署の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(税務広報広聴官の職務)
第五百四十九条  税務広報広聴官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一  広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。
二  税務に関する広聴の総括に関すること。

(特別国税徴収官の職務)
第五百五十条  特別国税徴収官は、命を受けて、第五百五十二条第一号、第三号、第四号、第八号及び第九号に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして税務署長の指定するものを分掌する。

(特別国税調査官の職務)
第五百五十一条  特別国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一  第五百五十三条第一号、第二号及び第四号に掲げる事務のうち個人及び法人を通じた調査を要すると認められる個人若しくは法人で税務署長の指定するものに関すること。
二  第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる事務のうち多額の資産若しくは所得を有すると認められる個人、特に多額の土地等を有すると認められる個人若しくは法人、多額の資産を譲渡したと認められる個人又は特に大規模な組織を有する法人、源泉徴収義務者、事業者若しくは製造場等で、税務署長の指定するものに関すること。
三  第四百七条第二項に規定する財産の評価に関する事務のうち重要なものに関すること。
四  第五百五十三条第五号に掲げる事務のうち重要なものに関すること。
五  前三号に掲げるもののほか、税務署長が特に必要があると認めた内国税に関する事項に係る第五百五十三条第一号から第四号までに掲げる事務

(統括国税徴収官の職務)
第五百五十二条  統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。
二  内国税の還付に関する事務の管理に関すること。
三  内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
四  会社更生法 及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 に基づく更生事件に関すること。
五  納税貯蓄組合に関すること。
六  内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関する事務の管理に関すること。
七  税務署の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること。
八  物価統制令第二十条 に規定する割増金の徴収に関すること。
九  保険料等の徴収に関すること。

(統括国税調査官の職務)
第五百五十三条  統括国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
二  内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査に関すること。
三  内国税の犯則の取締りに関すること。
四  内国税の賦課に関する法令の適用並びに不服申立て及び訴訟に関すること。
五  内国税の賦課に関する資料及び情報の収集に関すること。
六  外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関すること。
七  印紙の模造の取締りを行うこと。

(酒類指導官の職務)
第五百五十四条  酒類指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一  酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
二  酒税の課税標準の調査及び酒税に関する検査に関すること。
三  酒税の犯則の取締りに関すること。
四  酒税の賦課に関する法令の適用並びに不服申立て及び訴訟に関すること。
五  酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
六  酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。

(国税徴収官)
第五百五十五条  各税務署を通じて国税徴収官八千九十九人以内を置く。
2  国税徴収官は、命を受けて、第五百五十二条各号に掲げる事務を処理する。

(国税調査官)
第五百五十六条  各税務署を通じて国税調査官一万九千六百七十四人以内を置く。
2  国税調査官は、命を受けて、第五百五十三条各号及び第五百五十四条各号に掲げる事務を処理する。
      第二目 沖縄国税事務所の管轄区域内に置かれる税務署


(名称、位置及び管轄区域)
第五百五十七条  税務署の名称、位置及び管轄区域は、別表第十のとおりとする。

(税務署の所掌事務)
第五百五十八条  税務署は、沖縄国税事務所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
一  内国税の賦課及び徴収に関すること。
二  税理士制度の運営に関すること。
三  酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
四  酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
五  印紙の模造の取締りを行うこと。
六  税務署の所掌事務に係る国際協力に関すること。
七  前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、税務署に属させられた事務

(副署長)
第五百五十九条  各税務署を通じて副署長四人以内を置く。
2  副署長は、税務署長を助け、税務署の事務を整理する。
3  副署長を置く税務署は、国税庁長官が定める。

(税務署に置く課等)
第五百六十条  税務署に、総務課並びに国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。
2  税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第五百六十二条に規定する事務は、総務課においてつかさどる。
3  統括国税徴収官を置かない税務署にあっては、第五百六十五条に規定する事務は、総務課においてつかさどる。
4  酒類指導官を置かない税務署にあっては、第五百六十七条に規定する事務は、統括国税調査官が分掌する。
5  税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて二人以内とし、特別国税徴収官の定数は、各税務署を通じて四人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて九人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて十一人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて二十八人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じて二人以内とする。

(総務課の所掌事務)
第五百六十一条  総務課は、第五百四十八条各号に掲げる事務をつかさどる。

(税務広報広聴官の職務)
第五百六十二条  税務広報広聴官は、命を受けて、第五百四十九条各号に掲げる事務を分掌する。

(特別国税徴収官の職務)
第五百六十三条  特別国税徴収官は、命を受けて、第五百五十条に規定する事務を分掌する。

(特別国税調査官の職務)
第五百六十四条  特別国税調査官は、命を受けて、第五百五十一条各号に掲げる事務を分掌する。

(統括国税徴収官の職務)
第五百六十五条  統括国税徴収官は、命を受けて、第五百五十二条各号に掲げる事務(特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

(統括国税調査官の職務)
第五百六十六条  統括国税調査官は、命を受けて、第五百五十三条各号に掲げる事務(特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

(酒類指導官の職務)
第五百六十七条  酒類指導官は、命を受けて、第五百五十四条各号に掲げる事務を分掌する。

(国税徴収官)
第五百六十八条  各税務署を通じて国税徴収官六十五人以内を置く。
2  国税徴収官は、命を受けて、第五百六十五条に規定する第五百五十二条各号に掲げる事務を処理する。

(国税調査官)
第五百六十九条  各税務署を通じて国税調査官百一人以内を置く。
2  国税調査官は、命を受けて、第五百六十六条に規定する第五百五十三条各号及び第五百六十七条に規定する第五百五十四条各号に掲げる事務を処理する。
   第三章 財務省顧問、財務省特別顧問、財務省参与及び財務省参事


第五百七十条  本省に、財務省顧問、財務省特別顧問、財務省参与及び財務省参事を置くことができる。
2  財務省顧問は、財務省の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特に定める事項の処理に当たる。
3  財務省特別顧問は、財務省顧問の職務のうち特に定める重要事項の処理に当たる。
4  財務省参与は、財務省の所掌事務のうち特に定める重要事項に参与する。
5  財務省参事は、財務省の所掌事務のうち特に定める重要事項についての調査及び企画に参画する。
6  財務省顧問、財務省特別顧問、財務省参与及び財務省参事は、非常勤とする。
   第四章 雑則


第五百七十一条  この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長又は各局長、地方支分部局にあっては各財務局長若しくは福岡財務支局長又は各税関長若しくは沖縄地区税関長が財務大臣の承認を受けて定め、施設等機関にあっては各施設等機関の長、国税庁にあっては国税庁長官が定める。

   附 則


(施行期日)
1  この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
2  この本部令は、その施行の日に、財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)となるものとする。
(機構業務室の所掌事務の特例)
3  機構業務室は、第八条第二項各号に掲げる事務のほか、財務省設置法附則第四項に規定する政令で定める日までの間、銀行等保有株式取得機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務をつかさどる。
4  機構業務室は、第八条第二項各号及び前項に掲げる事務のほか、令附則第二条第五項に規定する政令で定める日までの間、株式会社企業再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
(共済監査官の職務の特例)
5  当分の間、第十二条第五項中「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十六条第三項」とあるのは「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十六条第三項(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第三項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法第百十七条」とあるのは「国家公務員共済組合法第百十七条若しくは厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十一条第二項から第四項まで」と読み替えるものとする。
(財務局の管轄区域の特例)
6  第二百十八条第一項第十四号、第十五号及び第十七号に掲げる事務のうち関東財務局長に限って委任される事務については、令附則第六条の規定に基づき、当分の間、関東財務局の管轄区域を全国とする。
(財務局及び福岡財務支局の理財部検査監理官の職務及び理財部検査総括課の所掌事務の特例)
7  当分の間、第百九十九条第二項及び第二百十九条第一項第一号中「第二百二十七条第一項各号に掲げる検査」とあるのは「第二百二十七条第一項各号及び附則第十六項各号に掲げる検査」とする。
8  平成二十九年九月三十日までの間、前項中「第二百二十七条第一項各号及び附則第十六項各号に掲げる検査」とあるのは「第二百二十七条第一項各号及び附則第十六項各号に掲げる検査並びに郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二項の規定に基づく検査」とする。
(財務局及び福岡財務支局の理財部金融監督官の職務の特例)
9  当分の間、第二百条第二項中「第二百二十一条各号に掲げる事務」とあるのは「第二百二十一条各号及び附則第十三項各号に掲げる事務」とする。
10  平成二十九年九月三十日までの間、前項中「第二百二十一条各号及び附則第十三項各号に掲げる事務」とあるのは「第二百二十一条各号及び附則第十三項各号に掲げる事務並びに郵政民営化法に規定する事務のうち、郵便貯金銀行(同法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)及び郵便保険会社(同法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)に係る事務」とする。
(財務局及び福岡財務支局の理財部理財課、理財第一課、理財第二課、理財第三課及び財務事務所財務課の所掌事務の特例)
11  理財部理財課及び財務事務所財務課は、第二百十八条第一項各号に掲げる事務(財務事務所財務課にあっては、第二百五十七条各号に掲げる事務)のほか、当分の間、株式会社日本政策投資銀行法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四十八条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の二十二の項に規定する登記又は登録に関する必要な手続に関する事務をつかさどる。
12  理財部理財第一課、理財第二課及び理財第三課を置く場合には、それぞれの課は、第二百十八条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。
(財務局及び福岡財務支局の理財部金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、証券監督課、証券監督第一課及び証券監督第二課の所掌事務の特例)
13  金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、証券監督課、証券監督第一課及び証券監督第二課は、第二百二十一条各号に掲げる事務のほか、当分の間、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるところにより、次に掲げる事務(検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融証券検査官、統括金融証券検査官及び金融調整官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  信託業法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第二条の規定による廃止前の特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号。以下「旧特定債権法」という。)の規定に基づく旧特定債権法第二条第四項に規定する特定債権等譲受業を営む者の監督に関すること。
二  信託業法附則第六条の規定により旧特定債権法第二条第七項に規定する小口債権販売業を営む者の監督に関すること。
14  金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、証券監督課、証券監督第一課及び証券監督第二課は、第二百二十一条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、平成二十九年九月三十日までの間、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるところにより、郵政民営化法に規定する事務のうち、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る事務(検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融証券検査官、統括金融証券検査官及び金融調整官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
(財務局及び福岡財務支局の理財部融資課及び財務事務所財務課の所掌事務の特例)
15  平成十七年度までの間、第二百二十二条第五号及び第二百五十七条第九号の規定の適用については、これらの規定中「発行の協議における同意及びその発行の許可」とあるのは「発行の許可」とする。
(財務局及び福岡財務支局の理財部統括金融証券検査官の職務の特例)
16  統括金融証券検査官は、第二百二十七条に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる検査の実施に関する事務(証券取引等監視官、特別金融証券検査官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  信託業法附則第五条の規定により旧特定債権法第二条第四項に規定する特定債権等譲受業を営む者の検査
二  信託業法附則第六条の規定により旧特定債権法第二条第七項に規定する小口債権販売業を営む者の検査
17  統括金融証券検査官は、第二百二十七条及び前項に規定する事務のほか、平成二十九年九月三十日までの間、郵政民営化法第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二項の規定に基づく検査の実施に関する事務(特別金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
(税関の監視部の所掌事務の特例)
18  監視部は、第二百六十四条第一項各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十三号)がその効力を有する間、同法第三条第三項及び第四項、第四条第二項並びに第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務をつかさどる。
(税関の監視部統括監視官の職務の特例)
19  統括監視官は、第二百九十二条各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、同法第三条第三項及び第四項並びに第四条第二項の規定に基づく措置の実施に関する事務(特別監視官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
(税関の監視部特別監視官の職務の特例)
20  特別監視官は、第二百九十三条に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、前項に規定する事務のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものを分掌する。
(税関の監視部保税地域監督官の職務の特例)
21  保税地域監督官は、第二百九十四条第一項各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、同法第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務を分掌する。
(税関の監視部特定貨物検査官)
22  各税関を通じて監視部に、当分の間、特定貨物検査官八人以内を置く。
23  前項の特定貨物検査官は、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、同法第三条第三項及び第四項、第四条第二項並びに第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務のうち、税関長の指定するものを処理する。
(税関の監視部監視官の職務の特例)
24  監視官は、第二百九十八条第二項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第十九項及び附則第二十項に規定する事務を処理する。
(税関の監視部調査官の職務の特例)
25  調査官は、第二百九十九条第二項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第二十一項に規定する事務を処理する。
(税関支署及び税関出張所並びに税関支署出張所の所掌事務の特例)
26  税関支署及び税関出張所並びに税関支署出張所は、第三百四十三条第四項各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法第三条第三項及び第四項、第四条第二項並びに第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務を分掌する。
(税関監視署及び税関支署監視署の所掌事務の特例)
27  税関監視署及び税関支署監視署は、第三百四十三条第六項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法第三条第三項及び第四項並びに第四条第二項の規定に基づく措置の実施に関する事務を分掌する。
28  税関長は、税関監視署又は税関支署監視署を指定して、第三百四十三条第六項及び前項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務を行わせることができる。
(沖縄地区税関統括監視官の職務の特例)
29  沖縄地区税関統括監視官は、第三百五十五条第一項各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、同法第三条第三項及び第四項並びに第四条第二項の規定に基づく措置の実施に関する事務を分掌する。
(沖縄地区税関保税地域監督官の職務の特例)
30  沖縄地区税関保税地域監督官は、第三百五十六条第一項各号に掲げる事務のほか、平成二十四年三月三十一日までの間、命を受けて、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第二十四条第一項第四号の規定に基づく施設等の指定に関する事務をつかさどる。
31  沖縄地区税関保税地域監督官は、第三百五十六条第一項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、同法第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務をつかさどる。
(沖縄地区税関特定貨物検査官)
32  沖縄地区税関に、当分の間、特定貨物検査官一人を置く。
33  前項の特定貨物検査官は、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、同法第三条第三項及び第四項、第四条第二項並びに第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務のうち、沖縄地区税関長の指定するものを処理する。
(沖縄地区税関の監視官の職務の特例)
34  沖縄地区税関の監視官は、第三百七十五条第二項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第二十九項に規定する事務を処理する。
(沖縄地区税関の調査官の職務の特例)
35  沖縄地区税関の調査官は、第三百七十八条第二項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第三十一項に規定する事務を処理する。
(沖縄地区税関の支署及び出張所並びに支署の出張所の所掌事務の特例)
36  沖縄地区税関の支署及び出張所並びに支署の出張所は、第三百八十条第四項各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法第三条第三項及び第四項、第四条第二項並びに第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務を分掌する。
(沖縄地区税関の支署の監視署の所掌事務の特例)
37  沖縄地区税関の支署の監視署は、第三百八十条第六項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法第三条第三項及び第四項並びに第四条第二項の規定に基づく措置の実施に関する事務を分掌する。
38  沖縄地区税関長は、沖縄地区税関の支署の監視署を指定して、第三百八十条第六項及び前項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務を行わせることができる。
(国税庁の所掌事務の特例)
39  当分の間、第三百九十三条第一号中「内国税」とあるのは「内国税等(内国税及び地方税法附則第九条の四から第九条の十六までに規定する地方消費税の譲渡割(以下「譲渡割」という。)をいう。以下同じ。)」と、第二章第一節(同号及び第三百九十九条第四号を除く。)及び同章第三節(第四百八十八条第五号及び第五百三十一条第五号を除く。)中「内国税」とあるのは「内国税等」と、第三百九十三条第五号中「消費税」とあるのは「消費税等(消費税及び譲渡割をいう。以下同じ。)」と、同条第八号並びに第三百九十四条第一号並びに第三百九十五条第一号並びに第三百九十六条第一号並びに第四百八条第二項第一号、第三号及び第四号並びに第四百四十六条第四号及び第五号並びに第四百四十七条第三号及び第十二号並びに第四百六十八条第四号及び第五号並びに第四百七十三条第一項第一号及び第八号並びに第四百七十四条第一号及び第二号並びに第五百五条第三号並びに第五百二十五条第四号及び第五号並びに第五百二十九条第一号、第五号及び第十四号並びに第五百三十条第一号、第二号及び第四号中「消費税」とあるのは「消費税等」と、第三百九十三条第五号中「これらの国税」とあるのは「これらの国税及び譲渡割」と、第四百四十六条第五号及び第六号並びに第四百四十七条第二号及び第三号並びに第四百六十八条第四号及び第五号並びに第四百七十四条第一号及び第二号並びに第五百二十五条第四号及び第五号並びに第五百三十条第一号及び第二号中「これらの国税」とあるのは「これらの国税及び譲渡割」と、第三百九十四条第一号中「賦課」とあるのは「賦課並びに地方税法附則第五条の四第十二項の規定による通知(以下「地方税法の規定による通知」という。)」と、第四百四十六条第四号中「賦課」とあるのは「賦課並びに地方税法の規定による通知」と、第四百四十五条第一号、第四百六十九条第一号及び第五百五十三条第一号中「賦課」とあるのは「賦課及び地方税法の規定による通知」と、第五百四十五条第一号及び第五百五十八条第一号中「徴収」とあるのは「徴収並びに地方税法の規定による通知」とする。
(国税庁の調査査察部調査課の所掌事務の特例)
40  国税庁の調査査察部調査課は、第四百二条各号に掲げる事務のほか、平成二十四年三月三十一日までの間、法人税の賦課に関する法令の解釈及び適用に関する事務のうち法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約の承認等に係るものに関する事務をつかさどる。

   附 則 (平成一二年一二月二二日中央省庁等改革推進本部令第一一四号)

 この中央省庁等改革推進本部令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一三年一月一九日財務省令第五号)

 この省令は、平成十三年一月二十一日から施行する。


   附 則 (平成一三年二月八日財務省令第六号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三一日財務省令第三八号)


1  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2  改正後の財務省組織規則別表第九浜松東の項の規定は、平成十三年三月一日から適用する。

   附 則 (平成一三年五月一日財務省令第四三号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中財務省組織規則第百九十六条第二十二号及び第二百十八条第一項第十二号の改正規定は、平成十三年六月一日から施行する。


   附 則 (平成一三年六月二九日財務省令第四七号) 抄


1  この省令は、平成十三年七月一日から施行する。ただし、目次の改正規定中「第四百六十六条」を「第四百六十六条の二」に改める部分、第三百九十六条、第四百五条、第四百十条、第四百十一条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百四十六条、第四百四十七条、第四百五十条、第四百五十二条、第四百五十三条、第四百六十一条及び第四百六十六条の改正規定、第二章第二節第一款第三目中第四百六十六条の次に一条を加える改正規定、第四百六十七条、第四百六十八条、第四百七十二条、第四百七十四条、第四百八十条、第四百八十五条から第四百八十七条まで、第四百九十七条から第四百九十九条まで、第五百七条から第五百九条まで、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百二十八条、第五百四十条、第五百四十一条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条及び第五百六十条の改正規定並びに附則第二項の改正規定は、同年七月十日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一〇日財務省令第四九号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一三年一〇月一日財務省令第五七号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一三年一二月二一日財務省令第六六号)

 この省令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。


   附 則 (平成一四年一月二五日財務省令第三号)

 この省令は、平成十四年二月一日から施行する。


   附 則 (平成一四年二月一日財務省令第四号)


1  この省令は、平成十四年二月二日から施行する。
2  改正後の財務省組織規則別表第九西新井の項の規定は、平成十三年十一月十七日から適用する。

   附 則 (平成一四年三月一八日財務省令第一〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二九日財務省令第一七号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、附則第八項の改正規定は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一四年三月三一日財務省令第二四号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一四年六月二八日財務省令第四一号)

 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。ただし、第四百五条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百四十六条、第四百四十七条、第四百六十六条、第四百六十六条の二、第四百六十七条及び第四百六十八条の改正規定、第四百六十八条の次に一条を加える改正規定、第四百六十九条、第四百七十条、第四百七十二条から第四百七十四条まで及び第四百七十六条の改正規定、第四百七十七条の次に一条を加える改正規定、第四百八十条、第四百八十二条、第四百八十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百十七条、第五百十八条、第五百二十六条から第五百二十八条まで及び第五百三十六条の改正規定、第五百三十六条の次に一条を加える改正規定並びに第五百四十条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十八条及び第五百六十九条の改正規定は、同年七月十日から施行する。


   附 則 (平成一四年一一月一日財務省令第五六号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一四年一二月六日財務省令第五九号)

 この省令は、平成十四年十二月七日から施行する。ただし、第八条、第三十二条、第百九十条、第百九十一条、第百九十三条、第百九十六条、第二百十八条、第二百二十五条、第二百二十七条、第二百二十九条、第二百三十一条及び附則第九項の改正規定は、平成十五年一月六日から施行する。


   附 則 (平成一四年一二月一八日財務省令第七一号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一五年二月三日財務省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第二三号) 抄


1  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表第三門司の項の改正規定、別表第九徳山の項の改正規定及び同表光の項の改正規定は、平成十五年四月二十一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第三四号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第四四号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第四五号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第四六号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第四八号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年四月三〇日財務省令第五五号)

 この省令は、平成十五年五月一日から施行する。


   附 則 (平成一五年六月三〇日財務省令第六三号) 抄


1  この省令は、平成十五年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第一条及び第二条中財務省組織規則第四百十条、第四百十三条、第四百六十六条から第四百六十七条まで、第四百七十条、第四百八十四条から第四百八十六条まで、第四百九十条及び第四百九十八条から第五百条までの改正規定、第五百条の次に一条を加える改正規定、第五百一条、第五百五条、第五百六条、第五百十三条、第五百十四条、第五百十七条、第五百十八条、第五百二十五条、第五百三十八条、第五百四十条、第五百四十三条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十九条、附則第十二項及び別表第九府中の項の改正規定並びに附則第二項の規定及び附則第三項中第一条第一項の改正規定 平成十五年七月十日
二  第二条中財務省組織規則第三百九十三条の改正規定並びに附則第三項中第一条第二項及び第二条の改正規定 平成十五年十月一日
三  第二条中財務省組織規則別表第九桑名の項の改正規定 平成十五年十二月一日

   附 則 (平成一五年七月二四日財務省令第七三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一五年七月三〇日財務省令第七五号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一五年八月二〇日財務省令第七八号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九上田の項の改正規定は、平成十五年九月一日から施行する。


   附 則 (平成一五年九月三〇日財務省令第八八号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。


   附 則 (平成一五年一〇月一日財務省令第一〇〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一六年一月三〇日財務省令第四号)

 この省令は、平成十六年二月一日から施行する。ただし、別表第九相川の項、金沢の項、三国の項及び高山の項の改正規定中「益田郡」を「下呂市」に改める部分並びに同表関の項、吉田の項、壱岐の項及び厳原の項の改正規定は、平成十六年三月一日から、同表天草の項の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。


   附 則 (平成一六年二月二三日財務省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一六年二月二七日財務省令第九号)

 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、別表第三八代の項の改正規定は、平成十六年三月三十一日から施行する。


   附 則 (平成一六年四月一日財務省令第四一号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一六年六月三〇日財務省令第四七号)

 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、別表第五長崎の項及び別表第九福江の項の改正規定は、平成十六年八月一日から、別表第九甲府の項の改正規定は、平成十六年九月一日から施行する。


   附 則 (平成一六年六月三〇日財務省令第四八号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年七月二日財務省令第五〇号) 抄


1  この省令は、平成十六年七月二日から施行する。ただし、目次の改正規定、第三百八十七条を削る改正規定、第三百八十六条を改め、同条を第三百八十七条とする改正規定、第三百八十五条を改め、同条を第三百八十六条とする改正規定、第三百八十四条を第三百八十五条とし、第三百八十三条を第三百八十四条とする改正規定、第三百八十二条を改め、同条を第三百八十三条とする改正規定、第三百八十一条の次に一条を加える改正規定、第三百八十八条を削り、第三百八十九条を第三百八十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第四百六条、第四百十条、第四百十二条、第四百十三条、第四百六十六条の二、第四百六十七条、第四百七十条、第四百七十四条、第四百八十条、第四百八十一条、第四百八十四条から第四百八十六条まで、第四百八十九条、第四百九十条、第四百九十四条、第四百九十七条から第四百九十九条まで、第五百条の二、第五百八条、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百二十七条、第五百三十条及び第五百三十一条の改正規定、第五百三十九条の次に一条を加える改正規定、第五百四十条から第五百四十二条まで、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条及び第五百六十八条の改正規定並びに附則第二項、第三項及び第四項の改正規定は、平成十六年七月十日から施行する。

   附 則 (平成一六年九月二一日財務省令第五九号)

 この省令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、別表第三松山の項及び別表第九松山の項の改正規定は、公布の日から、別表第四長崎の項並びに別表第九山梨の項及び川内の項の改正規定は、平成十六年十月十二日から、別表第九太田の項の改正規定は、平成十六年十月十六日から施行する。


   附 則 (平成一六年九月二九日財務省令第六一号)

 この省令は、平成十六年十月一日から施行する。


   附 則 (平成一六年一一月一日財務省令第六八号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一六年一二月二七日財務省令第七六号)

 この省令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。


   附 則 (平成一六年一二月二八日財務省令第七七号)

 この省令は、平成十六年十二月三十日から施行する。ただし、別表第三松山の項並びに別表第九大田原の項、川越の項、所沢の項、糸魚川の項、高田の項、長野の項、津の項、松阪の項、今津の項、松山の項、大洲の項、大分の項、臼杵の項及び三重の項の改正規定は、平成十七年一月一日から、別表第四函館の項並びに別表九秋田南の項、鈴鹿の項及び洲本の項の改正規定は、平成十七年一月十一日から、別表第三八代の項並びに別表第四長崎の項並びに別表第九宇土の項の改正規定は、平成十七年一月十五日から、別表第三尾道糸崎の項及び今治の項の改正規定は、平成十七年一月十六日から、別表第九掛川の項の改正規定は、平成十七年一月十七日から、同表太田の項の改正規定は、平成十七年一月二十一日から、別表第三博多の項及び別表第九香椎の項の改正規定は、平成十七年一月二十四日から施行する。


   附 則 (平成一七年二月一日財務省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九久留米の項及び大川の項の改正規定は、平成十七年二月五日から、別表第二呉の項並びに別表第三呉の項及び尾道糸崎の項の改正規定中「世羅郡 沼隈郡」を「世羅郡」に改める部分並びに別表第九関の項、竹原の項、三原の項及び西条の項の改正規定は、平成十七年二月七日から、別表第三青森の項及び八代の項並びに別表第九五所川原の項、彦根の項、近江八幡の項、阿蘇の項及び熊本東の項の改正規定中「上益城郡」の下に「(阿蘇税務署管内の地域を除く。)」を加える部分は、平成十七年二月十一日から、別表第二下関の項並びに別表第三下関の項並びに別表第九大月の項、中津川の項、下関の項及び長門の項の改正規定は、平成十七年二月十三日から、別表第九長浜の項の改正規定は、平成十七年二月十四日から、第二百六十八条、第二百七十七条、第二百八十七条、第二百八十八条、第三百三条、第三百四十三条及び別表第三名古屋空港の項の改正規定は、平成十七年二月十七日から、別表第九岩国の項及び柳井の項の改正規定は、平成十七年二月二十一日から、別表第九佐野の項の改正規定及び熊本東の項の改正規定中「、江津二丁目」を「から江津四丁目まで、画図東一丁目、画図東二丁目」に改め、「三郎二丁目」の下に「、下江津一丁目から下江津八丁目まで」を加える部分は、平成十七年二月二十八日から施行する。


   附 則 (平成一七年三月一日財務省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九佐伯の項の改正規定は、平成十七年三月三日から、別表第三宇野の項及び別表第九瀬戸の項の改正規定は、平成十七年三月七日から、同表糸魚川の項の改正規定は、平成十七年三月十九日から施行する。


   附 則 (平成一七年三月一八日財務省令第一五号)

 この省令は、平成十七年三月二十日から施行する。ただし、別表第四東京の項並びに別表第九新潟の項、新発田の項、新津の項及び巻の項の改正規定は、平成十七年三月二十一日から、別表第二下関の項並びに別表第三境の項、宇野の項の改正規定中「和気郡 児島郡」を「和気郡」に改める部分、広島の項の改正規定中「広島市」を「広島市 三原市のうち本郷町上北方、本郷町下北方、本郷町善入寺、本郷町船木、本郷町本郷、本郷町南方」に改める部分、「豊田郡のうち本郷町」を削る部分、呉の項の改正規定中「本郷町、瀬戸田町」を「瀬戸田町」に改める部分、尾道糸崎の項の改正規定中「三原市」の下に「(本郷町上北方、本郷町下北方、本郷町善入寺、本郷町船木、本郷町本郷、本郷町南方を除く。)」を加える部分、「庄原市 賀茂郡」を「庄原市」に改める部分、下関の項及び宇部の項並びに別表第四神戸の項並びに別表第九秋田北の項、大館の項、本荘の項、大曲の項、古河の項、龍ヶ崎の項、出雲の項、岡山東の項、岡山西の項、児島の項、三原の項、宇部の項、長門の項、厚狭の項、丸亀の項、坂出の項及び日田の項の改正規定並びに尾道の項の改正規定中「尾道市」を「三原市のうち久井町 尾道市」に改める部分は、平成十七年三月二十二日から、別表第三尾道糸崎の項の改正規定中「豊田郡のうち瀬戸田町 御調郡」を「豊田郡のうち瀬戸田町」に改める部分及び博多の項並びに別表第九土浦の項、下館の項、氏家の項、柏の項、大垣の項及び香椎の項の改正規定並びに尾道の項の改正規定中「因島市 御調郡」を「因島市」に改める部分は、平成十七年三月二十八日から、別表第三水島の項、宇野の項の改正規定中「赤磐市」を「赤磐市 真庭市 美作市」に改める部分及び尾道糸崎の項の改正規定中「甲奴郡 比婆郡」を削る部分並びに別表第九敦賀の項、小浜の項、津山の項、高梁の項、新見の項、久世の項、府中の項、庄原の項、宇佐の項及び三重の項の改正規定は、平成十七年三月三十一日から施行する。


   附 則 (平成一七年四月一日財務省令第四三号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九中村の項の改正規定は、平成十七年四月十日から施行する。


   附 則 (平成一七年四月二八日財務省令第四八号)

 この省令は、平成十七年五月一日から施行する。ただし、別表第九前橋の項及び桐生の項の改正規定は、平成十七年六月十三日から施行する。


   附 則 (平成一七年七月一日財務省令第五七号) 抄


1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九玉島の項の改正規定は、平成十七年七月二日から、同表名古屋西の項の改正規定は、平成十七年七月七日から、第四百十条から第四百十三条まで、第四百五十二条、第四百五十三条、第四百六十一条、第四百六十六条の二、第四百七十条、第四百七十四条、第四百八十五条、第四百八十六条、第四百九十七条から第五百条の二まで、第五百三条、第五百四条、第五百七条から第五百九条まで、第五百十三条、第五百十四条、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百二十七条、第五百三十条、第五百四十条から第五百四十二条まで、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条及び第五百六十八条の改正規定並びに附則第二項の改正規定は、平成十七年七月十日から施行する。

   附 則 (平成一七年七月一三日財務省令第五九号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一七年八月一日財務省令第六〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一七年九月一日財務省令第六五号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九潮来の項の改正規定は、平成十七年九月二日から、同表大曲の項の改正規定は、平成十七年九月二十日から施行する。


   附 則 (平成一七年九月三〇日財務省令第七〇号)

 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、別表第四及び別表第九巻の項の改正規定は同月十日から、別表第九潮来の項、島田の項、島原の項及び伊集院の項の改正規定は同月十一日から、同表三木の項の改正規定は同月二十四日から施行する。


   附 則 (平成一七年一一月一日財務省令第八一号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三及び別表第九廿日市の項の改正規定は平成十七年十一月三日から、別表第四並びに別表第九大野の項、粉河の項、知覧の項、伊集院の項及び加治木の項の改正規定は同月七日から、別表第九茂原の項の改正規定は同年十二月五日から施行する。


   附 則 (平成一七年一二月二六日財務省令第八八号)

 この省令は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、別表第九新津の項の改正規定中「朝日」を「あおば通一丁目、あおば通二丁目、朝日」に改める部分については公布の日から、同表会津若松の項及び喜多方の項の改正規定は平成十八年一月四日から、別表第三宇野の項、呉の項、福山の項及び坂出の項並びに別表第四福山税関支署因島出張所の項及び坂出税関支署高松空港出張所の項並びに別表第九宇都宮の項、栃木の項、竹原の項、三原の項、尾道の項、高松の項及び坂出の項の改正規定は同月十日から、別表第九高崎の項、藤岡の項、銚子の項及び多治見の項の改正規定は同月二十三日から施行する。


   附 則 (平成一八年二月一日財務省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三戸畑の項並びに別表第九洲本の項及び直方の項の改正規定は平成十八年二月十一日から、別表第三大船渡の項並びに別表第九水沢の項、前橋の項、高崎の項、甲府の項及び山梨の項の改正規定は同月二十日から、別表第三八代の項及び別表第九菊池の項の改正規定は同月二十七日から施行する。


   附 則 (平成一八年三月一日財務省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九小浜の項の改正規定は平成十八年三月三日から、同表北見の項及び網走の項の改正規定は同月五日から、同表甲府の項の改正規定中「北巨摩郡」を削る部分は同月十五日から、同表高崎の項の改正規定は同月十八日から、同表水戸の項の改正規定中「西茨城郡」を削る部分は同月十九日から、別表第二名瀬の項の改正規定、別表第三姫路の項の改正規定中「たつの市 加東郡」を「加東市 たつの市」に改める部分並びに同表博多の項及び三池の項の改正規定、別表第五の改正規定並びに別表第九田島の項、鹿沼の項、氏家の項、館山の項、三国の項、名古屋西の項、大津の項、社の項、須崎の項、中村の項、甘木の項、鳥栖の項及び大島の項の改正規定は同月二十日から、別表第二倉敷の項の改正規定、別表第三水島の項の改正規定及び別表第九玉島の項の改正規定は同月二十一日から、別表第二小樽の項の改正規定、別表第三札幌の項、小樽及び室蘭の項、留萌の項、成田の項並びに千葉の項の改正規定、同表姫路の項の改正規定中「加古郡 飾磨郡」を「加古郡」に改める部分及び「宍粟郡」を削る部分並びに同表戸畑の項及び八代の項の改正規定並びに別表第九室蘭の項及び岩見沢の項の改正規定、同表水戸の項の改正規定中「笠間市」を「笠間市 小美玉市(土浦税務署管内の地域を除く。)」に改める部分並びに同表土浦の項、前橋の項、桐生の項、館林の項、銚子の項、佐原の項、成田の項、東金の項、姫路の項、龍野の項、飯塚の項及び天草の項の改正規定は同月二十七日から、別表第三苫小牧の項及び佐世保の項の改正規定、別表第四の改正規定並びに別表第九浦河の項、古川の項、佐世保の項、島原の項、平戸の項及び別府の項の改正規定は同月三十一日から施行する。


   附 則 (平成一八年三月三一日財務省令第三一号) 抄


1  この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年四月二八日財務省令第三九号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一八年四月二八日財務省令第四〇号)

 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。


   附 則 (平成一八年六月一日財務省令第四三号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は平成十八年六月二十六日から施行する。


   附 則 (平成一八年六月三〇日財務省令第四七号) 抄


1  この省令は、平成十八年七月一日から施行する。ただし、第四百十条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百六十六条の二、第四百八十五条、第四百八十六条、第四百九十七条、第四百九十九条から第五百一条まで、第五百十三条、第五百十四条、第五百十七条、第五百十八条、第五百四十三条、第五百四十七条、第五百五十五条及び第五百五十六条の改正規定並びに附則第二項の改正規定は同月十日から施行する。

   附 則 (平成一八年八月一日財務省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一八年九月二九日財務省令第六二号)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。


   附 則 (平成一八年一〇月二四日財務省令第六七号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一八年一二月二〇日財務省令第七四号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九二本松の項の改正規定は、平成十九年一月一日から施行する。


   附 則 (平成一八年一二月二二日財務省令第七五号)

 この省令は、平成十九年一月二十二日から施行する。


   附 則 (平成一九年一月一九日財務省令第二号)

 この省令は、平成十九年一月二十日から施行する。ただし、別表第三宇野の項並びに別表第九岡山東、岡山西及び瀬戸の項の改正規定は、同月二十二日から、別表第三三池の項及び別表第九大牟田の項の改正規定は、同月二十九日から施行する。


   附 則 (平成一九年二月二日財務省令第三号)

 この省令は、平成十九年二月五日から施行する。ただし、別表第九熊本東の項の改正規定は、同月二十六日から施行する。


   附 則 (平成一九年二月二三日財務省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一九年三月九日財務省令第六号)

 この省令は、平成十九年三月十一日から施行する。ただし、別表第三京都の項及び別表第九宇治の項の改正規定は、同月十二日から施行する。


   附 則 (平成一九年三月三〇日財務省令第二四号)

 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一九年三月三〇日財務省令第二六号)

 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一九年六月二九日財務省令第四〇号) 抄


1  この省令は、平成十九年七月一日から施行する。ただし、第三百九十三条、第四百十条、第四百十二条、第四百二十八条、第四百三十二条、第四百三十三条、第四百三十六条、第四百三十九条、第四百六十七条、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百九十九条、第五百八条、第五百九条、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百四十条、第五百四十三条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条及び第五百六十九条の改正規定並びに附則第二項及び附則第三項の改正規定は同月十日から施行する。

   附 則 (平成一九年七月二〇日財務省令第四二号)

 この省令は、平成十九年七月二十一日から施行する。


   附 則 (平成一九年九月一四日財務省令第四八号)

 この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。


   附 則 (平成一九年九月一四日財務省令第四九号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(財務省組織規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第十一条の規定による改正前の財務省組織規則第百九十六条第二十八号ラ、第二百二十一条第一号レ、第二百二十七条第一項第三号ト、第二百五十三条第十七号ワ、第二百五十八条第一項第一号ワ及び第二百六十一条第四項第十二号ヲの規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一九年九月二八日財務省令第五七号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年一〇月一日財務省令第五八号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一九年一一月三〇日財務省令第六〇号)

 この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。


   附 則 (平成一九年一二月一九日財務省令第六六号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九の改正規定は、平成二十年一月一日から施行する。


   附 則 (平成二〇年二月一日財務省令第四号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十年三月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定の施行の日の前日までの間における第四条第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証」とあるのは、「若しくは介護保険の被保険者証、医療受給者証(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十三条に規定する健康手帳の医療の受給資格を証するページをいう。)」とする。

   附 則 (平成二〇年二月四日財務省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二〇年三月二一日財務省令第一〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二〇年三月二一日財務省令第一一号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

(旧書式の使用)
第六条  この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成二〇年三月三一日財務省令第一九号)

 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。


   附 則 (平成二〇年四月一日財務省令第二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二〇年六月三〇日財務省令第四七号) 抄


1  この省令は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第一条並びに第二条中財務省組織規則第四百六条、第四百三十九条、第四百六十七条、第四百六十八条の二、第四百七十七条の二、第四百八十二条、第四百八十五条、第四百八十六条、第四百九十七条から第五百条の二まで、第五百三条、第五百四条、第五百十三条、第五百十四条、第五百十七条、第五百四十七条、第五百五十五条及び第五百五十六条の改正規定並びに附則第二項の規定 平成二十年七月十日
二  第二条中財務省組織規則第二百十八条、第二百二十四条並びに第二百三十一条第二項及び第三項の改正規定並びに附則第五項の改正規定 平成二十年七月十四日

   附 則 (平成二〇年七月四日財務省令第四八号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二〇年九月二二日財務省令第五七号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二〇年九月三〇日財務省令第六一号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一〇月一日財務省令第六六号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二〇年一〇月三一日財務省令第六八号)

 この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。


   附 則 (平成二〇年一二月一日財務省令第七九号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百九十条の四第二項の改正規定は、平成二十年十二月十二日から施行する。


   附 則 (平成二〇年一二月二二日財務省令第八四号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月二五日財務省令第八九号)

 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。ただし、別表第九の改正規定は、平成二十一年一月一日から施行する。


   附 則 (平成二一年一月五日財務省令第一号)

 この省令は、平成二十一年一月六日から施行する。


   附 則 (平成二一年二月二日財務省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二一年三月三〇日財務省令第一一号)

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第九日南の項の改正規定は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二一年三月三一日財務省令第二一号)

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。


   附 則 (平成二一年三月三一日財務省令第二五号) 抄

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。


   附 則 (平成二一年五月一日財務省令第三六号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九前橋の項の改正規定は、平成二十一年五月五日から施行する。


   附 則 (平成二一年五月二九日財務省令第三七号)

 この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。


   附 則 (平成二一年六月一日財務省令第三八号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百九十六条第三十一号タ、第二百二十一条第一号カ、第二百二十七条第一項第三号ヘ、第二百五十三条第十六号リ、第二百五十八条第一項第一号リ及び第二百六十一条第四項第十二号チの改正規定は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。


   附 則 (平成二一年六月二四日財務省令第四五号)

 この省令は、平成二十一年七月十日から施行する。


   附 則 (平成二一年六月二六日財務省令第四九号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二一年六月三〇日財務省令第五〇号)

 この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。ただし、第三条及び第十五条の改正規定は同月十日から施行する。


   附 則 (平成二一年七月三一日財務省令第五六号)

 この省令は、平成二十一年八月三日から施行する。


   附 則 (平成二一年九月二八日財務省令第六三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二一年一〇月二六日財務省令第六七号)

 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。


   附 則 (平成二一年一二月二八日財務省令第七七号)

 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、別表第九豊田の項の改正規定は、同月四日から施行する。


   附 則 (平成二二年一月一五日財務省令第一号)

 この省令は、平成二十二年一月十六日から施行する。


   附 則 (平成二二年二月一日財務省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二二年三月八日財務省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九津島の項の改正規定は平成二十二年三月二十二日から、別表第二東海の項、別表第三三池の項並びに別表第九行田の項、浜松西の項、富士の項、熊本西の項、山鹿の項、宇土の項、宮崎の項及び加治木の項の改正規定は同月二十三日から施行する。


   附 則 (平成二二年三月三一日財務省令第二五号)

 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、別表第九長岡の項、小千谷の項、佐世保の項及び平戸の項の改正規定は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二二年三月三一日財務省令第二六号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二二年六月八日財務省令第三九号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二二年六月二三日財務省令第四二号)

 この省令は、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成二二年六月三〇日財務省令第四四号)


1  この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、第四百十条、第四百二十八条、第四百六十七条、第四百六十八条の二、第四百七十二条、第四百七十七条の二、第四百八十二条、第四百八十五条、第四百八十六条、第四百九十七条、第四百九十八条、第五百十七条、第五百十八条、第五百四十条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条及び第五百六十九条の改正規定は同月十日から施行する。
2  改正後の財務省組織規則別表第九旭川東の項の規定は、平成二十一年十月二十六日から適用する。

   附 則 (平成二二年八月一六日財務省令第四七号)

 この省令は、平成二十二年八月十六日から施行する。


   附 則 (平成二三年三月三一日財務省令第一一号)

 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。


   附 則 (平成二三年六月三〇日財務省令第四五号) 抄


1  この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。ただし、第三百九十三条、第四百十条、第四百十三条、第四百三十九条、第四百五十条、第四百六十七条、第四百七十二条、第四百七十五条、第四百八十三条、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十六条、第四百九十七条、第五百十七条、第五百十八条、第五百四十条、第五百四十七条、第五百五十五条及び第五百五十六条の改正規定並びに附則第二項の改正規定は同月十日から施行する。

   附 則 (平成二三年七月一日財務省令第四八号)

 この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。



別表第一
 削除
別表第二 (第二百六十一条関係)

財務局、福岡財務支局又は財務事務所の出張所の名称、位置及び管轄区域
所轄財務局又は財務支局 所属財務局、財務支局又は財務事務所 出張所名 位置 管轄区域
北海道 北海道 小樽 小樽市 小樽市 島牧郡 寿都郡 磯谷郡 虹田郡(豊浦町、洞爺湖町を除く。) 岩内郡 古宇郡 積丹郡 古平郡 余市郡
北見 北見市 北見市 網走市 紋別市 網走郡 斜里郡 常呂郡 紋別郡
関東 水戸 筑波 つくば市 つくば市
東京 立川 立川市 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 西東京市 西多摩郡
横浜 横須賀 横須賀市 横須賀市 逗子市 三浦市 三浦郡
東海 静岡 沼津 沼津市 沼津市 熱海市 三島市 富士宮市 伊東市 富士市 御殿場市 下田市 裾野市 伊豆市 伊豆の国市 賀茂郡 田方郡 駿東郡
近畿 京都 舞鶴 舞鶴市 福知山市 舞鶴市 綾部市 宮津市 京丹後市 与謝郡
中国 岡山 倉敷 倉敷市 倉敷市 笠岡市 井原市 浅口市 浅口郡 小田郡
中国 呉 呉市 呉市 竹原市 江田島市 豊田郡
山口 下関 下関市 下関市 長門市
九州 鹿児島 名瀬 奄美市 奄美市 大島郡
福岡 福岡 小倉 北九州市 北九州市 行橋市 豊前市 中間市 遠賀郡 京都郡 築上郡
長崎 佐世保 佐世保市 佐世保市 平戸市 松浦市 東彼杵郡 北松浦郡


別表第三 (第三百四十三条関係)

税関支署の名称、位置及び管轄区域
所轄税関 税関支署名 位置 管轄区域
函館 札幌 札幌市 北海道のうち
 札幌市 旭川市 夕張市 岩見沢市 留萌市 美唄市 芦別市 江別市 赤平市 士別市 名寄市 三笠市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市 恵庭市 北広島市 石狩郡 空知郡 夕張郡 樺戸郡 雨竜郡 上川郡(新得町、清水町を除く。) 増毛郡 留萌郡 苫前郡
小樽 小樽市 北海道のうち
 小樽市 石狩市 島牧郡 寿都郡 磯谷郡 虻田郡(豊浦町、洞爺湖町を除く。) 岩内郡 古宇郡 積丹郡 古平郡 余市郡
室蘭 室蘭市 北海道のうち
 室蘭市 登別市 伊達市 虻田郡のうち豊浦町、洞爺湖町 有珠郡 白老郡
釧路 釧路市 北海道のうち
 釧路市 帯広市 北見市 網走市 紋別市 網走郡 斜里郡 常呂郡 紋別郡 河東郡 上川郡のうち新得町、清水町 河西郡 広尾郡 中川郡(美深町、音威子府村、中川町を除く。) 足寄郡 十勝郡 釧路郡 厚岸郡 川上郡 阿寒郡 白糠郡
苫小牧 苫小牧市 北海道のうち
 苫小牧市(新千歳空港を除く。) 勇払郡 沙流郡 新冠郡 浦河郡 様似郡 幌泉郡 日高郡
稚内 稚内市 北海道のうち
 稚内市 中川郡のうち美深町、音威子府村、中川町 天塩郡 宗谷郡 枝幸郡 礼文郡 利尻郡
根室 根室市 北海道のうち
 根室市 野付郡 標津郡 目梨郡
千歳 千歳市 北海道のうち
 苫小牧市のうち新千歳空港 千歳市
青森 青森市 青森県のうち
 青森市 弘前市 黒石市 五所川原市 むつ市 つがる市 平川市 東津軽郡 西津軽郡 中津軽郡 南津軽郡 北津軽郡 上北郡のうち野辺地町、横浜町 下北郡
八戸 八戸市 青森県のうち
 八戸市 十和田市 三沢市 上北郡(野辺地町、横浜町を除く。) 三戸郡
岩手県のうち
 久慈市 二戸市 九戸郡 二戸郡
宮古 宮古市 岩手県のうち
 盛岡市 宮古市 八幡平市 岩手郡 紫波郡 下閉伊郡
大船渡 大船渡市 岩手県のうち
 大船渡市 花巻市 北上市 遠野市 一関市 陸前高田市 釜石市 奥州市 和賀郡 胆沢郡 西磐井郡 東磐井郡 気仙郡 上閉伊郡
秋田船川 秋田市 秋田県
東京 酒田 酒田市 山形県
成田 成田市 千葉県のうち
 成田市、香取郡多古町及び山武郡芝山町のうち成田国際空港(成田航空貨物出張所及び成田南部航空貨物出張所の管轄区域として、税関長が定める地域を除く。)
羽田 大田区 東京都大田区のうち東京国際空港
新潟 新潟市 新潟県
横浜 仙台塩釜 仙台市 宮城県(仙台空港を除く。)
仙台空港 名取市 宮城県名取市及び岩沼市のうち 仙台空港
小名浜 いわき市 福島県
鹿島 神栖市 茨城県
千葉 千葉市 千葉県(市川市のうち原木、原木一丁目から原木四丁目まで 成田市 香取郡多古町 山武郡芝山町を除く。)
川崎 川崎市 神奈川県のうち
 横浜市鶴見区扇島(一番二号を除く。) 川崎市(川崎外郵出張所の管轄区域として、税関長が定める地域を除く。)
横須賀 横須賀市 神奈川県のうち
 横須賀市 逗子市 三浦市 三浦郡
名古屋 清水 静岡市 静岡県
豊橋 豊橋市 愛知県のうち
 豊橋市 半田市 豊川市 碧南市 西尾市 蒲郡市 新城市 大府市 高浜市 田原市 知多郡 額田郡 北設楽郡
中部空港 常滑市 愛知県のうち
 常滑市のうちセントレア一丁目からセントレア五丁目まで、りんくう町一丁目からりんくう町三丁目まで
四日市 四日市市 三重県
大阪 伏木 高岡市 富山県
金沢 金沢市 石川県
敦賀 敦賀市 福井県(大飯郡を除く。)
京都 京都市 滋賀県
京都府のうち
 京都市 宇治市 亀岡市 城陽市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 南丹市 木津川市 乙訓郡 久世郡 綴喜郡 相楽郡 船井郡
舞鶴 舞鶴市 福井県のうち大飯郡
京都府のうち
 福知山市 舞鶴市 綾部市 宮津市 京丹後市 与謝郡
堺 堺市 大阪府のうち
 堺市 岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市(泉州空港北、りんくう往来北一番から四番まで・五番六・五番十一から五番十三まで・六番から十五番まで、りんくう往来南を除く。) 富田林市 河内長野市 松原市 和泉市 羽曳野市 高石市 藤井寺市 泉南市(泉州空港南、りんくう南浜を除く。) 大阪狭山市 阪南市 泉北郡 泉南郡(田尻町のうち泉州空港中・りんくうポート北・りんくうポート南を除く。) 南河内郡
関西空港 大阪府泉南郡田尻町 大阪府のうち
 泉佐野市のうち泉州空港北、りんくう往来北一番から四番まで・五番六・五番十一から五番十三まで・六番から十五番まで、りんくう往来南 泉南市のうち泉州空港南(大阪外郵出張所の管轄区域として、税関長が定める地域を除く。)、りんくう南浜 泉南郡田尻町のうち泉州空港中・りんくうポート北・りんくうポート南
和歌山 和歌山市 和歌山県
神戸 姫路 姫路市 兵庫県のうち
 姫路市 明石市 相生市 加古川市 赤穂市 西脇市 高砂市 小野市 加西市 宍粟市 加東市 たつの市 多可郡 加古郡 神崎郡 揖保郡 赤穂郡 佐用郡 
尼崎 尼崎市 兵庫県のうち
 尼崎市 西宮市(山口町を除く。) 伊丹市 宝塚市 川西市 川辺郡
境 境港市 鳥取県
島根県のうち
 松江市 出雲市 安来市 雲南市 八束郡 仁多郡 飯石郡 簸川郡 隠岐郡
浜田 浜田市 島根県のうち
 浜田市 益田市 大田市 江津市 邑智郡 鹿足郡
水島 倉敷市 岡山県のうち
 倉敷市 総社市 高梁市 新見市 浅口市 都窪郡 浅口郡 小田郡 加賀郡
宇野 玉野市 岡山県のうち
 岡山市 津山市 玉野市 備前市 瀬戸内市 赤磐市 真庭市 美作市 和気郡 真庭郡 苫田郡 勝田郡 英田郡 久米郡
香川県のうち香川郡
広島 広島市 広島県のうち
 広島市 三原市のうち本郷町上北方、本郷町下北方、本郷町善入寺、本郷町船木、本郷町本郷、本郷町南方 大竹市 廿日市市 安芸高田市 安芸郡 山県郡
呉 呉市 広島県のうち
 呉市 東広島市 江田島市 豊田郡
福山 福山市 岡山県のうち
 笠岡市 井原市
広島県のうち
 竹原市 三原市(本郷町上北方、本郷町下北方、本郷町善入寺、本郷町船木、本郷町本郷、本郷町南方を除く。) 尾道市 福山市 府中市 三次市 庄原市 世羅郡 神石郡
愛媛県のうち越智郡
小松島 小松島市 徳島県
坂出 坂出市 香川県(香川郡を除く。)
松山 松山市 愛媛県のうち
 松山市 宇和島市 八幡浜市 大洲市 伊予市 西予市 東温市 上浮穴郡 伊予郡 喜多郡 西宇和郡 北宇和郡 南宇和郡
今治 今治市 愛媛県のうち今治市
新居浜 新居浜市 愛媛県のうち
 新居浜市 西条市 四国中央市
高知 高知市 高知県
門司 下関 下関市 山口県のうち
 下関市 萩市 長門市 阿武郡
宇部 宇部市 山口県のうち
 宇部市 山口市 美祢市 山陽小野田市
岩国 岩国市 山口県のうち
 岩国市 柳井市 大島郡 玖珂郡
徳山 周南市 山口県のうち
 防府市 下松市 光市 周南市 熊毛郡
戸畑 北九州市 福岡県のうち
 北九州市のうち若松区、戸畑区、八幡東区、八幡西区、直方市 飯塚市 中間市 宮若市 嘉麻市 遠賀郡 鞍手郡 嘉穂郡
博多 福岡市 福岡県のうち
 福岡市(福岡空港を除く。) 筑紫野市 春日市 大野城市 宗像市 太宰府市 古賀市 福津市 朝倉市 糸島市 筑紫郡 糟屋郡 朝倉郡
福岡空港 福岡市 福岡県福岡市のうち福岡空港
伊万里 伊万里市 佐賀県のうち
 唐津市 伊万里市 東松浦郡 西松浦郡
厳原 対馬市 長崎県のうち
 対馬市 壱岐市
大分 大分市 大分県
細島 日向市 宮崎県
長崎 三池 大牟田市 福岡県のうち
 大牟田市 久留米市 柳川市 八女市 筑後市 大川市 小郡市 うきは市 みやま市 三井郡 三潴郡 八女郡
佐賀県のうち
 佐賀市 鳥栖市 小城市 神埼市 神埼郡 三養基郡
熊本県のうち
 荒尾市 玉名市 山鹿市 玉名郡
佐世保 佐世保市 佐賀県のうち
 多久市 武雄市 鹿島市 嬉野市 杵島郡 藤津郡
長崎県のうち
 佐世保市(宇久町平、宇久町野方、宇久町太田江、宇久町木場、宇久町大久保、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町飯良、宇久町本飯良、宇久町寺島を除く。) 平戸市 松浦市 西海市のうち大島町、西海町天久保郷、西海町太田原郷、西海町太田和郷、西海町面高郷、西海町川内郷、西海町黒口郷、西海町木場郷、西海町丹納郷、西海町中浦北郷、西海町中浦南郷、西海町七釜郷、西海町水浦郷、西海町横瀬郷 東彼杵郡 北松浦郡(小値賀町を除く。)
八代 八代市 熊本県のうち
 熊本市 八代市 人吉市 水俣市 菊池市 宇土市 上天草市 宇城市 阿蘇市 天草市 合志市 下益城郡 菊地郡 阿蘇郡 上益城郡 八代郡 葦北郡 球磨郡 天草郡
鹿児島県のうち
 出水市 出水郡
鹿児島 鹿児島市 鹿児島県(出水市 出水郡を除く。)


別表第四 (第三百四十三条関係)

税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置
所轄税関 出張所名 位置
函館 釧路税関支署網走出張所 網走市
札幌税関支署留萌出張所 留萌市
釧路税関支署紋別出張所 紋別市
小樽税関支署石狩出張所 石狩市
札幌税関支署旭川空港出張所 北海道上川郡東神楽町
釧路税関支署十勝出張所 北海道広尾郡広尾町
青森税関支署青森空港出張所 青森市
大船渡税関支署釜石出張所 釜石市
秋田船川税関支署秋田空港出張所 秋田市
東京 酒田税関支署山形出張所 山形市
東京税関前橋出張所 前橋市
東京税関東京航空貨物出張所 市川市
東京税関成田航空貨物出張所 成田市
東京税関成田南部航空貨物出張所 千葉県山武郡芝山町
東京税関芝浦出張所 港区
東京税関東京外郵出張所 江東区
東京税関大井出張所 大田区
東京税関立川出張所 立川市
新潟税関支署東港出張所 新潟市
新潟税関支署新潟空港出張所 新潟市
新潟税関支署柏崎出張所 柏崎市
新潟税関支署直江津出張所 上越市
横浜 仙台塩釜税関支署石巻出張所 石巻市
仙台塩釜税関支署気仙沼出張所 気仙沼市
小名浜税関支署相馬出張所 相馬市
小名浜税関支署福島空港出張所 福島県石川郡玉川村
鹿島税関支署日立出張所 日立市
鹿島税関支署つくば出張所 つくば市
横浜税関宇都宮出張所 宇都宮市
千葉税関支署船橋市川出張所 船橋市
千葉税関支署木更津出張所 木更津市
千葉税関支署姉崎出張所 市原市
横浜税関鶴見出張所 横浜市
横浜税関大黒埠頭出張所 横浜市
横浜税関山下埠頭出張所 横浜市
横浜税関本牧埠頭出張所 横浜市
横浜税関川崎外郵出張所 川崎市
川崎税関支署東扇島出張所 川崎市
名古屋 名古屋税関諏訪出張所 諏訪市
清水税関支署興津出張所 静岡市
清水税関支署浜松出張所 浜松市
清水税関支署沼津出張所 沼津市
清水税関支署田子の浦出張所 富士市
清水税関支署焼津出張所 焼津市
清水税関支署御前崎出張所 御前崎市
清水税関支署静岡空港出張所 牧之原市
名古屋税関中出張所 名古屋市
名古屋税関稲永出張所 名古屋市
豊橋税関支署衣浦出張所 半田市
豊橋税関支署蒲郡出張所 蒲郡市
中部空港税関支署中部外郵出張所 常滑市
名古屋税関南部出張所 知多市
名古屋税関西部出張所 愛知県海部郡飛島村
四日市税関支署津出張所 津市
四日市税関支署尾鷲出張所 尾鷲市
大阪 伏木税関支署富山出張所 富山市
伏木税関支署富山空港出張所 富山市
金沢税関支署七尾出張所 七尾市
金沢税関支署小松空港出張所 小松市
敦賀税関支署福井出張所 福井市
京都税関支署滋賀出張所 草津市
舞鶴税関支署宮津出張所 宮津市
大阪税関桜島出張所 大阪市
大阪税関南港出張所 大阪市
大阪税関大手前出張所 大阪市
堺税関支署岸和田出張所 岸和田市
大阪税関大阪外郵出張所 泉南市
和歌山税関支署下津出張所 海南市
和歌山税関支署新宮出張所 新宮市
神戸 神戸税関六甲アイランド出張所 神戸市
神戸税関摩耶埠頭出張所 神戸市
神戸税関ポートアイランド出張所 神戸市
姫路税関支署相生出張所 相生市
姫路税関支署東播磨出張所 加古川市
宇野税関支署岡山空港出張所 岡山市
宇野税関支署片上出張所 備前市
広島税関支署広島空港出張所 三原市
福山税関支署因島出張所 尾道市
福山税関支署尾道糸崎出張所 尾道市
坂出税関支署高松出張所 高松市
坂出税関支署丸亀出張所 丸亀市
坂出税関支署詫間出張所 三豊市
松山税関支署宇和島出張所 宇和島市
新居浜税関支署三島出張所 四国中央市
高知税関支署須崎出張所 須崎市
門司 下関税関支署萩出張所 萩市
徳山税関支署防府出張所 防府市
徳山税関支署光出張所 光市
徳山税関支署平生出張所 山口県熊毛郡平生町
門司税関田野浦出張所 北九州市
戸畑税関支署若松出張所 北九州市
博多税関支署福岡外郵出張所 福岡市
門司税関苅田出張所 福岡県京都郡苅田町
伊万里税関支署唐津出張所 唐津市
大分税関支署佐伯出張所 佐伯市
大分税関支署津久見出張所 津久見市
大分税関支署大分空港出張所 国東市
細島税関支署宮崎空港出張所 宮崎市
細島税関支署油津出張所 日南市
長崎 三池税関支署久留米出張所 久留米市
長崎税関長崎空港出張所 大村市
八代税関支署熊本出張所 熊本市
八代税関支署水俣出張所 水俣市
八代税関支署三角出張所 宇城市
八代税関支署熊本空港出張所 熊本県上益城郡益城町
鹿児島税関支署枕崎出張所 枕崎市
鹿児島税関支署川内出張所 薩摩川内市
鹿児島税関支署鹿児島空港出張所 霧島市
鹿児島税関支署志布志出張所 志布志市


別表第五 (第三百四十三条関係)

税関監視署及び税関支署監視署の名称及び位置
所轄税関 監視署名 位置
東京 新潟税関支署佐渡監視署 佐渡市
横浜 千葉税関支署銚子監視署 銚子市
横須賀税関支署三崎監視署 三浦市
名古屋 清水税関支署下田監視署 下田市
神戸 境税関支署鳥取監視署 鳥取市
境税関支署西郷監視署 島根県隠岐郡隠岐の島町
門司 厳原税関支署比田勝監視署 対馬市
長崎 長崎税関五島監視署 五島市
鹿児島税関支署名瀬監視署 奄美市


別表第六 (第三百八十条関係)

沖縄地区税関の支署の名称、位置及び管轄区域
税関支署名 位置 管轄区域
那覇空港 那覇市 沖縄県那覇市のうち那覇空港
石垣 石垣市 沖縄県のうち 石垣市 宮古島市 宮古郡 八重山郡
沖縄 沖縄市 沖縄県のうち 宜野湾市 名護市 沖縄市 うるま市 国頭郡 中頭郡(中城村、西原町を除く。)


別表第七 (第三百八十条関係)

沖縄地区税関の出張所及び支署の出張所の名称及び位置
出張所名 位置
沖縄地区税関那覇外郵出張所 那覇市
沖縄地区税関那覇自由貿易地域出張所 那覇市
沖縄税関支署平安座出張所 うるま市
石垣税関支署平良出張所 宮古島市


別表第八 (第三百八十条関係)

沖縄地区税関の支署の監視署の名称及び位置
監視署名 位置
石垣税関支署与那国監視署 沖縄県八重山郡与那国町


別表第九 (第五百四十四条関係)

税務署の名称、位置及び管轄区域
所轄国税局 都道府県 税務署名 位置 管轄区域
札幌 北海道 札幌中 中央区 中央区のうち大通の西一丁目から西十丁目まで、北一条から北五条の西一丁目から西十丁目まで、北六条の西十丁目、南一条から南八条の西一丁目から西十丁目まで、大通の東各丁目、北一条から北五条の東各丁目、南一条から南七条の東各丁目
札幌北 北区 北区 東区 石狩市 石狩郡
札幌南 豊平区 豊平区 南区 清田区 千歳市 恵庭市 北広島市
札幌西 西区 中央区(札幌中税務署管内の地域を除く。) 西区 手稲区
札幌東 厚別区 白石区 厚別区 江別市
函館 函館市 函館市 北斗市 松前郡 上磯郡 亀田郡 茅部郡(八雲税務署管内の地域を除く。)
小樽 小樽市 小樽市
旭川中 旭川市 旭川市(旭川東税務署管内の地域を除く。) 上川郡のうち鷹栖町
旭川東 旭川市 旭川市のうち宮下通の十八丁目から二十六丁目まで、一条通から六条通の十八丁目から二十五丁目まで、七条通から八条通の十八丁目から二十四丁目まで、九条通から十条通の十八丁目から二十三丁目まで、十一条通の十九丁目から二十三丁目まで、旭神町、旭神各条丁目、豊岡各条丁目、東光各条丁目、新星町、大雪通各丁目、新富各条丁目、パルプ町、パルプ町各条丁目、金星町、東各条丁目、神居各条丁目、神居町神岡、神居町上雨紛、神居町雨紛、神居町富沢、神居町台場、神居町忠和、神居町神居古潭、神居町西丘、神居町豊里、神居町御料、神居町神華、神居町共栄、神居町豊岡、神居町春志内、忠和各条丁目、高砂台各丁目、台場各丁目、永山町各条丁目、永山各条丁目、永山北各条丁目、流通団地各丁目、秋月各条丁目、東旭川南各条丁目、東旭川北各条丁目、工業団地各条丁目、東旭川町上兵村、東旭川町下兵村、東旭川町共栄、東旭川町旭正、東旭川町忠別、東旭川町日ノ出、東旭川町桜岡、東旭川町東桜岡、東旭川町倉沼、東旭川町豊田、東旭川町米原、東旭川町瑞穂、緑が丘各条丁目、緑が丘東各条丁目、緑が丘南各条丁目、神楽各条丁目、神楽岡各条丁目、神楽岡公園、西御料各条丁目、西神楽南各条丁目、西神楽北各条丁目、西神楽各線、西神楽南、新開 上川郡(旭川中税務署、帯広税務署及び名寄税務署管内の地域を除く。)
室蘭 室蘭市 室蘭市 登別市 伊達市 虻田郡のうち豊浦町、洞爺湖町 有珠郡
釧路 釧路市 釧路市 釧路郡 厚岸郡 川上郡 阿寒郡 白糠郡
帯広 帯広市 帯広市 河東郡 上川郡のうち新得町、清水町 河西郡 広尾郡 中川郡のうち幕別町
北見 北見市 北見市 常呂郡
岩見沢 岩見沢市 夕張市 岩見沢市 美唄市 三笠市 空知郡のうち南幌町 夕張郡 樺戸郡(滝川税務署管内の地域を除く。)
網走 網走市 網走市 網走郡 斜里郡
留萌 留萌市 留萌市 増毛郡 留萌郡 苫前郡
苫小牧 苫小牧市 苫小牧市 白老郡 勇払郡(富良野税務署管内の地域を除く。) 沙流郡
稚内 稚内市 稚内市 宗谷郡 枝幸郡 天塩郡 礼文郡 利尻郡
紋別 紋別市 紋別市 紋別郡
名寄 名寄市 士別市 名寄市 上川郡のうち和寒町、剣淵町、下川町 中川郡のうち美深町、音威子府村、中川町
根室 根室市 根室市 野付郡 標津郡 目梨郡 色丹郡 国後郡 択捉郡 紗那郡 蘂取郡
滝川 滝川市 芦別市 赤平市 滝川市 砂川市 歌志内市 空知郡(岩見沢税務署及び富良野税務署管内の地域を除く。) 樺戸郡のうち新十津川町
深川 深川市 深川市 雨竜郡
富良野 富良野市 富良野市 空知郡のうち上富良野町、中富良野町、南富良野町 勇払郡のうち占冠村
八雲 二海郡八雲町 茅部郡のうち森町 二海郡 山越郡 瀬棚郡 久遠郡
江差 桧山郡江差町 桧山郡 爾志郡 奥尻郡
倶知安 虻田郡倶知安町 島牧郡 寿都郡 磯谷郡 虻田郡(室蘭税務署管内の地域を除く。) 岩内郡 古宇郡
余市 余市郡余市町 積丹郡 古平郡 余市郡
浦河 浦河郡浦河町 新冠郡 浦河郡 様似郡 幌泉郡 日高郡
十勝池田 中川郡池田町 中川郡(帯広税務署及び名寄税務署管内の地域を除く。) 足寄郡 十勝郡
仙台 青森 青森 青森市 青森市 東津軽郡
弘前 弘前市 弘前市 中津軽郡 南津軽郡のうち大鰐町
八戸 八戸市 八戸市 三戸郡
黒石 黒石市 黒石市 平川市 南津軽郡(弘前税務署管内の地域を除く。)
五所川原 五所川原市 五所川原市 つがる市 西津軽郡 北津軽郡
十和田 十和田市 十和田市 三沢市 上北郡
むつ むつ市 むつ市 下北郡
岩手 盛岡 盛岡市 盛岡市 八幡平市 岩手郡 紫波郡
宮古 宮古市 宮古市 下閉伊郡(久慈税務署管内の地域を除く。)
大船渡 大船渡市 大船渡市 陸前高田市 気仙郡
水沢 奥州市 奥州市 胆沢郡
花巻 花巻市 花巻市 北上市 和賀郡
久慈 久慈市 久慈市 下閉伊郡のうち普代村 九戸郡(二戸税務署管内の地域を除く。)
一関 一関市 一関市 西磐井郡 東磐井郡
釜石 釜石市 遠野市 釜石市 上閉伊郡
二戸 二戸市 二戸市 九戸郡のうち軽米町、九戸村 二戸郡
宮城 仙台北 青葉区 青葉区(仙台中税務署管内の地域を除く。) 宮城野区(仙台中税務署管内の地域を除く。) 泉区 黒川郡
仙台中 若林区 青葉区のうち青葉山、一番町一丁目から一番町四丁目まで、五橋一丁目、五橋二丁目、大手町、大町一丁目、大町二丁目、霊屋下、片平一丁目、片平二丁目、花壇、川内、川内追廻、川内亀岡北裏丁、川内亀岡町、川内川前丁、川内三十人町、川内新横丁、川内大工町、川内中ノ瀬町、川内明神横丁、川内元支倉、川内山屋敷、川内澱橋通、北目町、国分町一丁目、国分町二丁目、米ヶ袋一丁目から米ヶ袋三丁目まで、桜ヶ岡公園、立町、中央一丁目から中央四丁目まで、土樋一丁目、荒巻字青葉、荒巻字三居沢 宮城野区のうち銀杏町、出花一丁目から出花三丁目まで、扇町一丁目から扇町七丁目まで、岡田西町、蒲生一丁目、蒲生二丁目、車町、五輪一丁目、五輪二丁目、栄一丁目から栄五丁目まで、白鳥一丁目、白鳥二丁目、新田三丁目九番三号・九番十七号から九番十九号まで・九番二十三号から九番二十七号まで・九番二十九号・九番三十号・十番から十二番まで・十三番二号・十三番十八号・十五番五十一号・十八番から二十一番まで、新田四丁目、新田五丁目、新田東一丁目から新田東五丁目まで、高砂一丁目、高砂二丁目、高瀬町、田子一丁目から田子三丁目まで、館町一丁目、館町二丁目、榴ケ岡、榴岡一丁目から榴岡五丁目まで、鶴巻一丁目、鶴巻二丁目、鉄砲町、名掛丁、苦竹一丁目から苦竹四丁目まで、西宮城野、二十人町、二十人町通、荻野町一丁目から荻野町四丁目まで、原町一丁目から原町一丁目まで、原町六丁目、東七番丁から東十番丁まで、東宮城野、日の出町一丁目から日の出町三丁目まで、福住町、福田町一丁目から福田町一丁目まで、福田町南一丁目、福田町南二丁目、福室一丁目から福室七丁目まで、平成一丁目、平成二丁目、港一丁目から、港五丁目まで、南目館、宮城野一丁目から宮城野三丁目まで、宮千代一丁目から宮千代三丁目まで、岡田、蒲生、田子、中野、原町、苦竹、原町南目、福室 若林区
仙台南 太白区 太白区 名取市 岩沼市 亘理郡
石巻 石巻市 石巻市 東松島市 牡鹿郡
塩釜 塩釜市 塩釜市 多賀城市 宮城郡
古川 大崎市 大崎市 加美郡 遠田郡
気仙沼 気仙沼市 気仙沼市 本吉郡
大河原 柴田郡大河原町 白石市 角田市 刈田郡 柴田郡 伊具郡
築館 栗原市 栗原市
佐沼 登米市 登米市
秋田 秋田南 秋田市 秋田市(秋田北税務署管内の地域を除く。)
秋田北 秋田市 秋田市のうち土崎港北一丁目から土崎港北七丁目まで、土崎港中央一丁目から土崎港中央七丁目まで、土崎港西一丁目から土崎港西五丁目まで、土崎港南一丁目から土崎港南三丁目まで、土崎港東一丁目から土崎港東四丁目まで、土崎港穀保町、土崎港御蔵町、土崎港古川町、土崎港下浜町、土崎港相染町、将軍野東一丁目から将軍野東四丁目まで、将軍野南一丁目から将軍野南五丁目まで、将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山、寺内将軍野、寺内通穴、外旭川八幡田一丁目、外旭川八幡田二丁目、外旭川八柳一丁目から外旭川八柳三丁目まで、外旭川、飯島、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野上町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町、飯島穀丁、飯島道東一丁目から飯島道東三丁目まで、飯島川端一丁目から飯島川端三丁目まで、飯島鼠田一丁目から飯島鼠田四丁目まで、飯島飯田一丁目、飯島飯田二丁目、飯島西袋一丁目から飯島西袋三丁目まで、飯島新町一丁目から飯島新町三丁目まで、港北新町、港北松野町、下新城笠岡、下新城岩城、下新城小友、下新城青崎、下新城長岡、下新城中野、上新城白山、上新城小又、上新城湯ノ里、上新城石名坂、上新城保多野、上新城五十丁、上新城中、上新城道川、金足黒川、金足片田、金足吉田、金足高岡、金足浦山、金足堀内、金足岩瀬、金足大清水、金足下刈、金足小泉、金足鳰崎、金足追分 男鹿市 潟上市 南秋田郡
能代 能代市 能代市 山本郡
横手 横手市 横手市
大館 大館市 大館市 鹿角市 北秋田市 鹿角郡 北秋田郡
本荘 由利本荘市 由利本荘市 にかほ市
湯沢 湯沢市 湯沢市 雄勝郡
大曲 大仙市 大仙市 仙北市 仙北郡
山形 山形 山形市 山形市 上山市 天童市 東村山郡
米沢 米沢市 米沢市 南陽市 東置賜郡
鶴岡 鶴岡市 鶴岡市 東田川郡
酒田 酒田市 酒田市 飽海郡
新庄 新庄市 新庄市 最上郡
寒河江 寒河江市 寒河江市 西村山郡
村山 村山市 村山市 東根市 尾花沢市 北村山郡
長井 長井市 長井市 西置賜郡
福島 福島 福島市 福島市 伊達市 伊達郡
会津若松 会津若松市 会津若松市 耶麻郡のうち磐梯町、猪苗代町 河沼郡 大沼郡
郡山 郡山市 郡山市 田村市 田村郡
いわき いわき市 いわき市
白河 白河市 白河市 西白河郡 東白川郡
須賀川 須賀川市 須賀川市 岩瀬郡 石川郡
喜多方 喜多方市 喜多方市 耶麻郡(会津若松税務署管内の地域を除く。)
相馬 相馬市 相馬市 南相馬市 双葉郡 相馬郡
二本松 二本松市 二本松市 本宮市 安達郡
田島 南会津郡南会津町 南会津郡
関東信越 茨城 水戸 水戸市 水戸市 笠間市 小美玉市 東茨城郡
日立 日立市 日立市 高萩市 北茨城市
土浦 土浦市 土浦市 石岡市 つくば市 かすみがうら市 つくばみらい市
古河 古河市 古河市 坂東市 猿島郡
下館 筑西市 筑西市 結城市 下妻市 常総市 桜川市 結城郡
龍ヶ崎 龍ヶ崎市 龍ヶ崎市 取手市 牛久市 守谷市 稲敷市 稲敷郡 北相馬郡
太田 常陸太田市 常陸太田市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市 那珂郡 久慈郡
潮来 潮来市 鹿嶋市 潮来市 神栖市 行方市 鉾田市
栃木 宇都宮 宇都宮市 宇都宮市 河内郡
足利 足利市 足利市
栃木 栃木市 栃木市 小山市 下野市 下都賀郡
佐野 佐野市 佐野市
鹿沼 鹿沼市 鹿沼市 日光市 上都賀郡
真岡 真岡市 真岡市 芳賀郡
大田原 大田原市 大田原市 那須塩原市 那須郡(氏家税務署管内の地域を除く。)
氏家 さくら市 矢板市 さくら市 那須烏山市 塩谷郡 那須郡のうち那珂川町
群馬 前橋 前橋市 前橋市
高崎 高崎市 高崎市 渋川市 安中市 北群馬郡
桐生 桐生市 桐生市 みどり市
伊勢崎 伊勢崎市 伊勢崎市 佐波郡
沼田 沼田市 沼田市 利根郡
館林 館林市 太田市 館林市 邑楽郡
藤岡 藤岡市 藤岡市 多野郡
富岡 富岡市 富岡市 甘楽郡
中之条 吾妻郡中之条町 吾妻郡
埼玉 川越 川越市 川越市 富士見市 坂戸市 鶴ヶ島市 日高市 ふじみ野市 入間郡
熊谷 熊谷市 熊谷市 深谷市 大里郡
川口 川口市 川口市(西川口税務署管内の地域を除く。) 草加市 鳩ヶ谷市
西川口 川口市 川口市のうち川口一丁目から川口六丁目まで、飯塚一丁目から飯塚四丁目まで、仲町、原町、飯原町、南町一丁目、南町二丁目、宮町、緑町、西川口一丁目から西川口六丁目まで、荒川町、並木元町、並木一丁目から四丁目まで、南前川一丁目、南前川二丁目、前川町二丁目から前川町四丁目まで、前川一丁目一番から二十五番まで、前川二丁目から前川四丁目まで、前上町三番から十四番まで・二十二番から二十九番まで、上青木六丁目七番・八番・十七番から十九番まで、芝、芝新町、芝中田一丁目、芝中田二丁目、芝一丁目から芝五丁目まで、芝樋ノ爪一丁目、芝樋ノ爪二丁目、芝下一丁目から芝下三丁目まで、芝高木一丁目、芝高木二丁目、芝宮根町、芝東町、芝園町、芝富士一丁目、芝富士二丁目、芝西一丁目、芝西二丁目、芝塚原一丁目、芝塚原二丁目、伊刈、柳崎一丁目から柳崎五丁目まで、小谷場 蕨市 戸田市
浦和 浦和区 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区
大宮 大宮区 西区 北区 大宮区 見沼区
行田 行田市 行田市 加須市 羽生市
秩父 秩父市 秩父市 秩父郡
所沢 所沢市 所沢市 飯能市 狭山市 入間市
本庄 本庄市 本庄市 児玉郡
東松山 東松山市 東松山市 比企郡
春日部 春日部市 岩槻区 春日部市 久喜市 蓮田市 幸手市 南埼玉郡 北葛飾郡(越谷税務署管内の地域を除く。)
上尾 上尾市 鴻巣市 上尾市 桶川市 北本市 北足立郡
越谷 越谷市 越谷市 八潮市 三郷市 吉川市 北葛飾郡のうち松伏町
朝霞 朝霞市 朝霞市 志木市 和光市 新座市
新潟 新潟 中央区 北区 東区 中央区 江南区 南区 西区
新津 秋葉区 秋葉区 五泉市 東蒲原郡
巻 西蒲区 西蒲区 燕市 西蒲原郡
長岡 長岡市 長岡市(小千谷税務署管内の地域を除く。) 三島郡
三条 三条市 三条市 加茂市 見附市 南蒲原郡
柏崎 柏崎市 柏崎市 刈羽郡
新発田 新発田市 新発田市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡
小千谷 小千谷市 長岡市のうち川口相川、川口荒谷、川口牛ケ島、川口木沢、川口田麦山、川口峠、川口中山、川口武道窪、川口和南津、西川口、東川口 小千谷市 魚沼市 南魚沼市 南魚沼郡
十日町 十日町市 十日町市 中魚沼郡
村上 村上市 村上市 岩船郡
糸魚川 糸魚川市 糸魚川市
高田 上越市 上越市 妙高市
佐渡 佐渡市 佐渡市
長野 長野 長野市 長野市 須坂市 上高井郡 上水内郡
松本 松本市 松本市 塩尻市 安曇野市 東筑摩郡
上田 上田市 上田市 千曲市 東御市 小県郡 埴科郡
飯田 飯田市 飯田市 下伊那郡
諏訪 諏訪市 岡谷市 諏訪市 茅野市 諏訪郡
伊那 伊那市 伊那市 駒ヶ根市 上伊那郡
信濃中野 中野市 中野市 飯山市 下高井郡 下水内郡
大町 大町市 大町市 北安曇郡
佐久 佐久市 小諸市 佐久市 南佐久郡 北佐久郡
木曾 木曽郡木曽町 木曽郡
東京 千葉 千葉東 中央区 中央区(千葉南税務署管内の地域を除く。) 花見川区(千葉西税務署管内の地域を除く。) 稲毛区(千葉西税務署管内の地域を除く。) 若葉区 美浜区(千葉西税務署管内の地域を除く。)
千葉南 中央区 中央区のうち赤井町、今井町、今井一丁目から今井三丁目まで、鵜の森町、大森町、生実町、川崎町、川戸町、塩田町、白旗一丁目から白旗三丁目まで、蘇我町二丁目、蘇我一丁目から蘇我五丁目まで、大厳寺町、新浜町、仁戸名町、花輪町、浜野町、星久喜町、松ケ丘町、南生実町、南町一丁目から南町三丁目まで、宮崎町、宮崎一丁目、宮崎二丁目、村田町、若草一丁目 緑区 市原市
千葉西 花見川区 花見川区のうち朝日ヶ丘一丁目から朝日ヶ丘五丁目まで、朝日ケ丘町、天戸町、内山町、宇那谷町、柏井町、柏井一丁目、柏井四丁目、検見川町一丁目から検見川町三丁目まで、検見川町五丁目、犢橋町、こてはし台一丁目からこてはし台六丁目まで、作新台一丁目から作新台八丁目まで、さつきが丘一丁目、さつきが丘二丁目、三角町、大日町、武石町一丁目、武石町二丁目、千種町、長作台一丁目、長作台二丁目、長作町、浪花町、畑町、花島町、花園町、花園一丁目から花園五丁目まで、花見川、幕張町一丁目から幕張町六丁目まで、幕張本郷一丁目から幕張本郷七丁目まで、瑞穂一丁目から瑞穂三丁目まで、南花園一丁目、南花園二丁目、横戸台、横戸町 稲毛区のうち小深町、山王町、長沼町、長沼原町、六方町 美浜区のうち磯辺一丁目から磯辺八丁目まで、打瀬一丁目から打瀬三丁目まで、豊砂、中瀬一丁目、中瀬二丁目、浜田一丁目、浜田二丁目、ひび野一丁目、ひび野二丁目、幕張西一丁目から幕張西六丁目まで、真砂一丁目から真砂五丁目まで、美浜、若葉一丁目から若葉三丁目まで 習志野市 八千代市
銚子 銚子市 銚子市 旭市 匝瑳市
市川 市川市 市川市 浦安市
船橋 船橋市 船橋市
館山 館山市 館山市 鴨川市 南房総市 安房郡
木更津 木更津市 木更津市 君津市 富津市 袖ケ浦市
松戸 松戸市 松戸市 流山市 鎌ケ谷市
佐原 香取市 香取市 香取郡
茂原 茂原市 茂原市 勝浦市 いすみ市 長生郡 夷隅郡
成田 成田市 成田市 佐倉市 四街道市 八街市 印西市 白井市 富里市 印旛郡
東金 東金市 東金市 山武市 山武郡
柏 柏市 野田市 柏市 我孫子市
東京 麹町 千代田区 千代田区のうち丸の内一丁目から丸の内三丁目まで、大手町一丁目、大手町二丁目、内幸町一丁目、内幸町二丁目、有楽町一丁目、有楽町二丁目、日比谷公園、霞が関一丁目から霞が関三丁目まで、永田町一丁目、永田町二丁目、隼町、平河町一丁目、平河町二丁目、麹町一丁目から麹町六丁目まで、紀尾井町、一番町、二番町、三番町、四番町、五番町、六番町、千代田、皇居外苑、北の丸公園、一ツ橋一丁目、飯田橋一丁目から飯田橋四丁目まで、富士見一丁目、富士見二丁目、九段南一丁目から九段南四丁目まで、九段北一丁目から九段北四丁目まで
神田 千代田区 千代田区(麹町税務署管内の地域を除く。)
日本橋 中央区 中央区(京橋税務署管内の地域を除く。)
京橋 中央区 中央区のうち八重洲二丁目、京橋一丁目から京橋三丁目まで、銀座一丁目から銀座八丁目まで、新富一丁目、新富二丁目、入船一丁目から入船三丁目まで、湊一丁目から湊三丁目まで、明石町、築地一丁目から築地七丁目まで、浜離宮庭園、八丁堀一丁目から八丁堀四丁目まで、新川一丁目、新川二丁目、佃一丁目から佃三丁目まで、月島一丁目から月島四丁目まで、勝どき一丁目から勝どき六丁目まで、晴海一丁目から晴海五丁目まで、豊海町
芝 港区 港区(麻布税務署管内の地域を除く。) 東京都のうち大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
麻布 港区 港区のうち麻布台一丁目から麻布台三丁目まで、麻布狸穴町、六本木一丁目から六本木七丁目まで、麻布永坂町、東麻布一丁目から東麻布三丁目まで、麻布十番一丁目から麻布十番四丁目まで、西麻布一丁目から西麻布四丁目まで、南麻布一丁目から南麻布五丁目まで、元麻布一丁目から元麻布三丁目まで、元赤坂一丁目、元赤坂二丁目、赤坂一丁目から赤坂九丁目まで、南青山一丁目から南青山七丁目まで、北青山一丁目から北青山三丁目まで
品川 港区 品川区(荏原税務署管内の地域を除く。)
四谷 新宿区 新宿区(新宿税務署管内の地域を除く。)
新宿 新宿区 新宿区のうち余丁町八番四号から八番六号まで、大久保一丁目から大久保三丁目まで、百人町一丁目から百人町四丁目まで、戸塚町一丁目、西早稲田一丁目、西早稲田二丁目一番二十六号から一番二十八号まで・三番から二十一番まで、西早稲田三丁目、高田馬場一丁目から高田馬場四丁目まで、戸山三丁目十八番・二十一番、上落合一丁目から上落合三丁目まで、下落合一丁目から下落合四丁目まで、西落合一丁目から西落合四丁目まで、中落合一丁目から中落合四丁目まで、中井一丁目、中井二丁目、新宿三丁目十五番十一号・十五番十二号・十七番五号から十七番十七号まで・十八番から二十九番まで・三十一番三号から三十一番五号まで・三十三番から三十八番まで・サブナード一号、新宿五丁目十三番六号から十三番十四号まで・十四番五号から十四番十一号まで・十八番六号から十八番十七号まで、新宿六丁目、新宿七丁目、西新宿一丁目から西新宿八丁目まで、北新宿一丁目から北新宿四丁目まで、歌舞伎町一丁目一番一号・二番から三十番まで・サブナード一号、歌舞伎町二丁目
小石川 文京区 文京区(本郷税務署管内の地域を除く。)
本郷 文京区 文京区のうち本郷一丁目から本郷七丁目まで、湯島一丁目から湯島四丁目まで、西片一丁目、西片二丁目、向丘一丁目、向丘二丁目、根津一丁目、根津二丁目、弥生一丁目、弥生二丁目、千駄木一丁目から千駄木五丁目まで、本駒込一丁目から本駒込六丁目まで
東京上野 台東区 台東区のうち台東一丁目から台東四丁目まで、秋葉原、上野一丁目から上野七丁目まで、東上野一丁目から東上野五丁目まで、池之端一丁目から池之端四丁目まで、上野公園、上野桜木一丁目、上野桜木二丁目、谷中一丁目から谷中七丁目まで、根岸一丁目から根岸五丁目まで、下谷一丁目から下谷三丁目まで、北上野一丁目、北上野二丁目、入谷一丁目、入谷二丁目、松が谷三丁目十番から二十三番まで、松が谷四丁目、竜泉一丁目から竜泉三丁目まで、千束二丁目三十三番から三十六番まで、三ノ輪一丁目、三ノ輪二丁目、日本堤二丁目三十六番から三十九番まで
浅草 台東区 台東区(東京上野税務署管内の地域を除く。)
本所 墨田区 墨田区(向島税務署管内の地域を除く。)
向島 墨田区 墨田区のうち立花一丁目から立花六丁目まで、東墨田一丁目から東墨田三丁目まで、文花一丁目から文花三丁目まで、京島一丁目から京島三丁目まで、押上二丁目三十一番から四十三番まで、押上三丁目、八広一丁目から八広六丁目まで、東向島一丁目から東向島六丁目まで、墨田一丁目から墨田五丁目まで、堤通一丁目、堤通二丁目
江東西 江東区 江東区(江東東税務署管内の地域を除く。)
江東東 江東区 江東区のうち大島一丁目から大島九丁目まで、亀戸一丁目から亀戸九丁目まで、北砂一丁目から北砂七丁目まで、東砂一丁目から東砂八丁目まで、南砂一丁目から南砂七丁目まで、新砂一丁目から新砂三丁目まで
荏原 品川区 品川区のうち小山台一丁目、小山台二丁目、小山一丁目から小山七丁目まで、荏原一丁目から荏原七丁目まで、平塚一丁目から平塚三丁目まで、戸越一丁目から戸越六丁目まで、西中延一丁目から西中延三丁目まで、中延一丁目から中延六丁目まで、東中延一丁目、東中延二丁目、旗の台一丁目から旗の台六丁目まで、豊町一丁目から豊町六丁目まで、二葉一丁目から二葉四丁目まで
目黒 目黒区 目黒区
大森 大田区 大田区のうち大森中一丁目から大森中三丁目まで、大森北一丁目から大森北六丁目まで、大森本町一丁目、大森本町二丁目、大森西一丁目から大森西七丁目まで、大森東一丁目から大森東五丁目まで、大森南一丁目から大森南五丁目まで、山王一丁目から山王四丁目まで、中央一丁目から中央八丁目まで、東馬込一丁目、東馬込二丁目、南馬込一丁目から南馬込六丁目まで、中馬込一丁目から中馬込三丁目まで、西馬込一丁目、西馬込二丁目、北馬込一丁目、北馬込二丁目、池上一丁目から池上八丁目まで、平和島一丁目から平和島六丁目まで、東海一丁目から東海六丁目まで、城南島一丁目から城南島七丁目まで、平和の森公園、ふるさとの浜辺公園
雪谷 大田区 大田区のうち南千束一丁目から南千束三丁目まで、北千束一丁目から北千束三丁目まで、東雪谷一丁目から東雪谷五丁目まで、南雪谷一丁目から南雪谷五丁目まで、仲池上一丁目、仲池上二丁目、石川町一丁目、石川町二丁目、上池台一丁目から上池台五丁目まで、久が原一丁目から久が原六丁目まで、南久が原一丁目、南久が原二丁目、田園調布南、田園調布本町、田園調布一丁目から田園調布五丁目まで、鵜の木一丁目から鵜の木三丁目まで、千鳥一丁目から千鳥三丁目まで、雪谷大塚町、東嶺町、西嶺町、北嶺町
蒲田 大田区 大田区(大森税務署及び雪谷税務署管内の地域を除く。)
世田谷 世田谷区 世田谷区(北沢税務署及び玉川税務署管内の地域を除く。)
北沢 世田谷区 世田谷区のうち代沢一丁目から代沢五丁目まで、北沢一丁目から北沢五丁目まで、代田一丁目から代田六丁目まで、羽根木一丁目、羽根木二丁目、大原一丁目、大原二丁目、松原一丁目から松原六丁目まで、赤堤一丁目から赤堤五丁目まで、梅丘一丁目から梅丘三丁目まで、豪徳寺一丁目、豪徳寺二丁目、宮坂一丁目から宮坂三丁目まで、桜上水一丁目から桜上水五丁目まで、上北沢一丁目から上北沢五丁目まで、経堂一丁目から経堂五丁目まで、船橋一丁目から船橋七丁目まで、八幡山一丁目から八幡山三丁目まで、南烏山一丁目から南烏山六丁目まで、北烏山一丁目から北烏山九丁目まで、給田一丁目から給田五丁目まで、粕谷一丁目から粕谷四丁目まで、千歳台一丁目から千歳台六丁目まで
玉川 世田谷区 世田谷区のうち玉川田園調布一丁目、玉川田園調布二丁目、瀬田一丁目から瀬田五丁目まで、玉川一丁目から玉川四丁目まで、東玉川一丁目、東玉川二丁目、玉川台一丁目、玉川台二丁目、用賀一丁目から用賀四丁目まで、上用賀一丁目から上用賀六丁目まで、駒沢三丁目から駒沢五丁目まで、駒沢公園、深沢一丁目から深沢八丁目まで、奥沢一丁目から奥沢八丁目まで、尾山台一丁目から尾山台三丁目まで、等々力一丁目から等々力八丁目まで、玉堤一丁目、玉堤二丁目、新町一丁目から新町三丁目まで、桜新町一丁目、桜新町二丁目、上野毛一丁目から上野毛四丁目まで、野毛一丁目から野毛三丁目まで、中町一丁目から中町五丁目まで、宇奈根一丁目から宇奈根三丁目まで、岡本一丁目から岡本三丁目まで、大蔵一丁目から大蔵六丁目まで、鎌田一丁目から鎌田四丁目まで、砧公園
渋谷 渋谷区 渋谷区
中野 中野区 中野区
杉並 杉並区 杉並区のうち阿佐谷北一丁目から阿佐谷北六丁目まで、阿佐谷南一丁目から阿佐谷南三丁目まで、高円寺北一丁目から高円寺北四丁目まで、高円寺南一丁目から高円寺南五丁目まで、梅里一丁目、梅里二丁目、堀ノ内一丁目から堀ノ内三丁目まで、松ノ木一丁目から松ノ木三丁目まで、大宮一丁目、大宮二丁目、成田東一丁目から成田東五丁目まで、成田西一丁目から成田西四丁目まで、高井戸西一丁目から高井戸西三丁目まで、高井戸東一丁目から高井戸東四丁目まで、上高井戸一丁目から上高井戸三丁目まで、下高井戸一丁目から下高井戸五丁目まで、浜田山一丁目から浜田山四丁目まで、永福一丁目から永福四丁目まで、和田一丁目から和田三丁目まで、方南一丁目、方南二、和泉一丁目から和泉四丁目まで
荻窪 杉並区 杉並区(杉並税務署管内の地域を除く。)
豊島 豊島区 豊島区
王子 北区 北区
荒川 荒川区 荒川区
板橋 板橋区 板橋区
練馬東 練馬区 練馬区(練馬西税務署管内の地域を除く。)
練馬西 練馬区 練馬区のうち大泉町一丁目から大泉町六丁目まで、大泉学園町一丁目から大泉学園町九丁目まで、上石神井一丁目から上石神井四丁目まで、上石神井南町、下石神井一丁目から下石神井六丁目まで、石神井台一丁目から石神井台八丁目まで、石神井町一丁目から石神井町八丁目まで、関町北一丁目から関町北五丁目まで、関町南一丁目から関町南四丁目まで、関町東一丁目、関町東二丁目、立野町、西大泉一丁目から西大泉六丁目まで、西大泉町、東大泉一丁目から東大泉七丁目まで、南大泉一丁目から南大泉六丁目まで
足立 足立区 足立区(西新井税務署管内の地域を除く。)
西新井 足立区 足立区のうち栗原一丁目から栗原四丁目まで、西新井一丁目から西新井七丁目まで、西新井本町一丁目から西新井本町五丁目まで、西新井栄町一丁目から西新井栄町三丁目まで、本木一丁目、本木二丁目、本木東町、本木西町、本木南町、本木北町、興野一丁目、興野二丁目、宮城一丁目、宮城二丁目、扇一丁目から扇三丁目まで、谷在家一丁目から谷在家三丁目まで、鹿浜一丁目から鹿浜八丁目まで、加賀一丁目、加賀二丁目、皿沼一丁目から皿沼三丁目まで、舎人一丁目から舎人六丁目まで、舎人公園、舎人町、入谷町、入谷一丁目から入谷九丁目まで、古千谷一丁目、古千谷二丁目、古千谷本町一丁目から古千谷本町四丁目まで、梅田一丁目から梅田八丁目まで、伊興本町一丁目、伊興本町二丁目、伊興一丁目から伊興五丁目まで、東伊興一丁目から東伊興四丁目まで、西伊興町、西伊興一丁目から西伊興四丁目まで、西竹の塚一丁目、西竹の塚二丁目、堀の内一丁目、堀の内二丁目、新田一丁目から新田三丁目まで、小台一丁目、小台二丁目、梅島一丁目から梅島三丁目まで、島根一丁目から島根四丁目まで、椿一丁目、椿二丁目、江北一丁目から江北七丁目まで、関原一丁目から関原三丁目まで
葛飾 葛飾区 葛飾区
江戸川北 江戸川区 江戸川区(江戸川南税務署管内の地域を除く。)
江戸川南 江戸川区 江戸川区のうち春江町五丁目、西瑞江五丁目、江戸川五丁目、江戸川六丁目、一之江町、二之江町、船堀一丁目から船堀七丁目まで、北葛西一丁目から北葛西五丁目まで、宇喜田町、西葛西一丁目から西葛西八丁目まで、中葛西一丁目から中葛西八丁目まで、南葛西一丁目から南葛西七丁目まで、堀江町、東葛西一丁目から東葛西九丁目まで、清新町一丁目、清新町二丁目、臨海町一丁目から臨海町六丁目まで
八王子 八王子市 八王子市
立川 立川市 立川市 昭島市 国分寺市 国立市 東大和市 武蔵村山市
武蔵野 武蔵野市 武蔵野市 三鷹市 小金井市
青梅 青梅市 青梅市 福生市 羽村市 あきる野市 西多摩郡
武蔵府中 府中市 府中市 調布市 狛江市
町田 町田市 町田市
日野 日野市 日野市 多摩市 稲城市
東村山 東村山市 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 西東京市
神奈川 鶴見 鶴見区 鶴見区
横浜中 中区 西区 中区
保土ケ谷 保土ケ谷区 保土ケ谷区 旭区 瀬谷区
横浜南 金沢区 南区(横浜市) 磯子区 金沢区 港南区
神奈川 港北区 神奈川区 港北区
戸塚 戸塚区 戸塚区 栄区 泉区
緑 青葉区 緑区(横浜市) 青葉区 都筑区
川崎南 川崎区 川崎区 幸区
川崎北 高津区 中原区 高津区 宮前区
川崎西 麻生区 多摩区 麻生区
横須賀 横須賀市 横須賀市 三浦市
平塚 平塚市 平塚市 秦野市 伊勢原市 中郡
鎌倉 鎌倉市 鎌倉市 逗子市 三浦郡
藤沢 藤沢市 藤沢市 茅ヶ崎市 高座郡
小田原 小田原市 小田原市 南足柄市 足柄上郡 足柄下郡
相模原 中央区 緑区(相模原市) 中央区 南区(相模原市)
厚木 厚木市 厚木市 愛甲郡
大和 大和市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市
山梨 甲府 甲府市 甲府市 韮崎市 南アルプス市 甲斐市 北杜市 中央市 中巨摩郡
山梨 山梨市 山梨市 笛吹市 甲州市
大月 大月市 富士吉田市 都留市 大月市 上野原市 南都留郡 北都留郡
鰍沢 南巨摩郡富士川町 西八代郡 南巨摩郡
金沢 富山 富山 富山市 富山市
高岡 高岡市 高岡市 氷見市 射水市
魚津 魚津市 魚津市 滑川市 黒部市 中新川郡 下新川郡
礪波 砺波市 砺波市 小矢部市 南砺市
石川 金沢 金沢市 金沢市 かほく市 河北郡
七尾 七尾市 七尾市 羽咋市 羽咋郡 鹿島郡
小松 小松市 小松市 加賀市 能美市 能美郡
輪島 輪島市 輪島市 珠洲市 鳳珠郡
松任 白山市 白山市 石川郡
福井 福井 福井市 福井市 吉田郡
敦賀 敦賀市 敦賀市 三方郡 三方上中郡
武生 越前市 さば江市 越前市 今立郡 南条郡 丹生郡
小浜 小浜市 小浜市 大飯郡
大野 大野市 大野市 勝山市
三国 坂井市 あわら市 坂井市
名古屋 岐阜 岐阜北 岐阜市 岐阜市のうち東海旅客鉄道株式会社高山本線以北及び東海旅客鉄道株式会社岐阜駅以西の東海道本線以北に属する地域 山県市 瑞穂市 本巣市 本巣郡
岐阜南 岐阜市 岐阜市(岐阜北税務署管内の地域を除く。) 羽島市 各務原市 羽島郡
大垣 大垣市 大垣市 海津市 養老郡 不破郡 安八郡 揖斐郡
高山 高山市 高山市 飛騨市 下呂市 大野郡
多治見 多治見市 多治見市 瑞浪市 土岐市 可児市 可児郡
関 関市 関市 美濃市 美濃加茂市 郡上市 加茂郡
中津川 中津川市 中津川市 恵那市
静岡 静岡 葵区 葵区 駿河区
清水 清水区  清水区
浜松西 中区 中区 西区 北区 湖西市
浜松東 中区 東区 南区 浜北区 天竜区
沼津 沼津市 沼津市 御殿場市 裾野市 駿東郡
熱海 熱海市 熱海市 伊東市
三島 三島市 三島市 伊豆市 伊豆の国市 田方郡
島田 島田市 島田市 牧之原市 榛原郡
富士 富士市 富士宮市 富士市
磐田 磐田市 磐田市 袋井市 周知郡
掛川 掛川市 掛川市 御前崎市 菊川市
藤枝 藤枝市 焼津市 藤枝市
下田 下田市 下田市 賀茂郡
愛知 千種 千種区 千種区 名東区
東区 東区  
名古屋北 北区 北区 守山区
名古屋西 西区 西区 清須市 北名古屋市 西春日井郡
名古屋中村  中村区 中村区
名古屋中 中区 中区
昭和 瑞穂区 昭和区 瑞穂区 天白区 日進市 愛知郡
熱田 熱田区 熱田区 南区 緑区 豊明市
中川 中川区 中川区 港区
豊橋 豊橋市 豊橋市 豊川市 蒲郡市 田原市
岡崎 岡崎市 岡崎市 額田郡
一宮 一宮市 一宮市 稲沢市
尾張瀬戸 瀬戸市 瀬戸市 尾張旭市
半田 半田市 半田市 常滑市 東海市 大府市 知多市 知多郡
津島 津島市 津島市 愛西市 弥富市 あま市 海部郡
刈谷 刈谷市 碧南市 刈谷市 安城市 知立市 高浜市
豊田 豊田市 豊田市 みよし市
西尾 西尾市 西尾市
小牧 小牧市 春日井市 犬山市 江南市 小牧市 岩倉市 丹羽郡
新城 新城市 新城市 北設楽郡
三重 津  津市 津市
四日市 四日市市 四日市市 三重郡
伊勢 伊勢市 伊勢市 鳥羽市 志摩市 度会郡
松阪 松阪市 松阪市 多気郡
桑名 桑名市 桑名市 いなべ市 桑名郡 員弁郡
上野 伊賀市 名張市 伊賀市
鈴鹿 鈴鹿市 鈴鹿市 亀山市
尾鷲 尾鷲市 尾鷲市 熊野市 北牟婁郡 南牟婁郡
大阪 滋賀 大津 大津市 大津市
彦根 彦根市 彦根市 愛知郡 犬上郡
長浜 長浜市 長浜市 米原市
近江八幡 近江八幡市 近江八幡市 東近江市 蒲生郡
草津 草津市 草津市 守山市 栗東市 野洲市
水口 甲賀市 甲賀市 湖南市
今津 高島市 高島市
京都 上京 上京区 北区 上京区
左京 左京区 左京区
中京 中京区 中京区
東山 東山区 東山区 山科区
下京 下京区 下京区 南区
右京 右京区 右京区 西京区 向日市 長岡京市 乙訓郡
伏見 伏見区 伏見区
福知山 福知山市 福知山市 綾部市
舞鶴 舞鶴市 舞鶴市
宇治 宇治市 宇治市 城陽市 八幡市 京田辺市 木津川市 久世郡 綴喜郡 相楽郡
宮津 宮津市 宮津市 与謝郡
園部 南丹市 亀岡市 南丹市 船井郡
峰山 京丹後市 京丹後市
大阪 大阪福島 福島区 福島区 此花区
西 西区 西区(大阪市)
港 港区 港区 大正区
天王寺 天王寺区 天王寺区
浪速 浪速区 浪速区
西淀川 西淀川区 西淀川区
東成 東成区 東成区
生野 生野区 生野区
旭 旭区 都島区 旭区
城東 城東区 城東区 鶴見区
阿倍野 阿倍野区 阿倍野区
住吉 住吉区 住吉区 住之江区
東住吉 平野区 東住吉区 平野区
西成 西成区 西成区
東淀川 淀川区 東淀川区 淀川区
北 北区 北区(大阪市)(大淀税務署管内の地域を除く。)
大淀 北区 北区(大阪市)のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、大深町、大淀北一丁目、大淀北二丁目、大淀中一丁目から大淀中五丁目まで、大淀南一丁目から大淀南三丁目まで、菅栄町、黒崎町、国分寺一丁目、国分寺二丁目、芝田一丁目、芝田二丁目、茶屋町、鶴野町、天神橋五丁目から天神橋八丁目まで、豊崎一丁目から豊崎七丁目まで、浪花町、中崎一丁目から中崎三丁目まで、中崎西一丁目から中崎西四丁目まで、中津一丁目から中津七丁目まで、長柄中一丁目から長柄中三丁目まで、長柄西一丁目、長柄西二丁目、長柄東一丁目から長柄東三丁目まで、錦町、樋之口町、本庄西一丁目から本庄西三丁目まで、本庄東一丁目から本庄東三丁目まで
東 中央区 中央区(南税務署管内の地域を除く。)
南  中央区 中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目から上本町西五丁目まで、瓦屋町一丁目から瓦屋町三丁目まで、高津一丁目から高津三丁目まで、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目から谷町九丁目まで、東平一丁目、東平二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目から難波五丁目まで、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目から南船場四丁目まで
堺 堺区 堺区 中区 東区 西区(堺市) 南区 北区(堺市)
岸和田 岸和田市 岸和田市 貝塚市
豊能 池田市 豊中市 池田市 箕面市 豊能郡
吹田 吹田市 吹田市 摂津市
泉大津 泉大津市 泉大津市 和泉市 高石市 泉北郡
枚方 枚方市 枚方市 寝屋川市 交野市
茨木 茨木市 高槻市 茨木市 三島郡
八尾 八尾市 八尾市 松原市 柏原市
泉佐野 泉佐野市 泉佐野市 泉南市 阪南市 泉南郡
富田林 富田林市 美原区 富田林市 河内長野市 羽曳野市 藤井寺市 大阪狭山市 南河内郡
門真 門真市 守口市 大東市 門真市 四條畷市
東大阪 東大阪市 東大阪市
兵庫 灘  灘区 灘区
兵庫 兵庫区 兵庫区 北区 三田市
長田 長田区 長田区
須磨 須磨区 須磨区 垂水区
神戸 中央区 中央区
姫路 姫路市 姫路市 神崎郡
尼崎 尼崎市 尼崎市
明石 明石市 西区 明石市
西宮 西宮市 西宮市 宝塚市
洲本 洲本市 洲本市 南あわじ市 淡路市
芦屋 芦屋市 東灘区 芦屋市
伊丹 伊丹市 伊丹市 川西市 川辺郡
相生 相生市 相生市 赤穂市 赤穂郡 佐用郡
豊岡 豊岡市 豊岡市 美方郡
加古川 加古川市 加古川市 高砂市 加古郡
龍野 たつの市 宍粟市 たつの市 揖保郡
西脇 西脇市 西脇市 多可郡
三木 三木市 三木市
社  加東市 小野市 加西市 加東市
和田山 朝来市 養父市 朝来市
柏原 丹波市 篠山市 丹波市
奈良 奈良 奈良市 奈良市 大和郡山市 天理市 生駒市 生駒郡
葛城 大和高田市 大和高田市 橿原市 五條市 御所市 香芝市 葛城市 高市郡 北葛城郡
桜井 桜井市 桜井市 宇陀市 磯城郡 山辺郡 宇陀郡
吉野 吉野郡吉野町 吉野郡
和歌山 和歌山 和歌山市 和歌山市
海南 海南市 海南市 海草郡
御坊 御坊市 御坊市 日高郡
田辺 田辺市 田辺市 西牟婁郡
新宮 新宮市 新宮市 東牟婁郡
粉河 紀の川市 橋本市 紀の川市 岩出市 伊都郡
湯浅 有田郡湯浅町 有田市 有田郡
広島 鳥取 鳥取 鳥取市 鳥取市 岩美郡 八頭郡
米子 米子市 米子市 境港市 西伯郡 日野郡
倉吉 倉吉市 倉吉市 東伯郡
島根 松江 松江市 松江市 安来市 八束郡
浜田 浜田市 浜田市 江津市 邑智郡
出雲 出雲市 出雲市 簸川郡
益田 益田市 益田市 鹿足郡
石見大田 大田市 大田市
大東 雲南市 雲南市 仁多郡 飯石郡
西郷 隠岐郡隠岐の島町 隠岐郡
岡山 岡山東 北区 北区のうち青江一丁目から青江五丁目まで、旭本町、旭町、天瀬、天瀬南町、石関町、出石町一丁目、出石町二丁目、岩田町、内山下一丁目、内山下二丁目、駅前町一丁目、駅前町二丁目、岡町、奥田一丁目、奥田二丁目、奥田本町、奥田南町、御舟入町、表町一丁目から表町三丁目まで、春日町、神田町一丁目、神田町二丁目、祇園、京橋町、京橋南町、京町、岡南町一丁目、岡南町二丁目、後楽園、幸町、鹿田町一丁目、下内田町、新道、清輝橋一丁目から清輝橋四丁目まで、清輝本町、船頭町、大学町、大供一丁目、田町一丁目、田町二丁目、中央町、天神町、十日市中町、十日市西町、十日市東町、磨屋町、富田町一丁目、富田町二丁目、中山下一丁目、中山下二丁目、七日市西町、七日市東町、錦町、野田屋町一丁目、野田屋町二丁目、蕃山町、番町一丁目、番町二丁目、東中央町、広瀬町、二日市町、舟橋町、兵団、平和町、本町、丸の内一丁目、丸の内二丁目、南方一丁目から南方三丁目まで、南中央町、柳町一丁目、柳町二丁目、山科町、弓之町 中区 南区のうち青江六丁目、飽浦、あけぼの町、阿津、浦安西町、浦安本町、浦安南町、海岸通一丁目、海岸通二丁目、北浦、郡、小串、市場一丁目、市場二丁目、新福一丁目、新福二丁目、洲崎一丁目から洲崎三丁目まで、立川町、築港栄町、築港新町一丁目、築港新町二丁目、築港ひかり町、築港緑町一丁目から築港緑町三丁目まで、築港元町、千鳥町、富浜町、豊成、豊成一丁目から豊成三丁目まで、豊浜町、並木町一丁目、並木町二丁目、南輝一丁目から南輝三丁目まで、浜野一丁目から浜野四丁目まで、平福一丁目、平福二丁目、福島一丁目から福島四丁目まで、福田、福富中一丁目、福富中二丁目、福富西一丁目から福富西三丁目まで、福富東一丁目、福富東二丁目、福成一丁目から福成三丁目まで、福浜町、福浜西町、福吉町、松浜町、三浜町一丁目、三浜町二丁目、宮浦、若葉町
岡山西 北区 北区(岡山東税務署管内の地域を除く。) 南区(岡山東税務署管内の地域を除く。) 加賀郡
西大寺 東区 東区(瀬戸税務署管内の地域を除く。) 瀬戸内市
瀬戸 東区 東区のうち瀬戸町旭ヶ丘一丁目から瀬戸町旭ヶ丘四丁目まで、瀬戸町江尻、瀬戸町大内、瀬戸町沖、瀬戸町鍛冶屋、瀬戸町肩脊、瀬戸町観音寺、瀬戸町菊山、瀬戸町光明谷、瀬戸町坂根、瀬戸町笹岡、瀬戸町塩納、瀬戸町下、瀬戸町宿奥、瀬戸町瀬戸、瀬戸町宗堂、瀬戸町大井、瀬戸町寺地、瀬戸町二日市、瀬戸町万富、瀬戸町南方、瀬戸町森末、瀬戸町弓削 備前市 赤磐市 和気郡
児島 倉敷市 倉敷市のうち児島味野一丁目から児島味野六丁目まで、児島味野城一丁目、児島味野城二丁目、児島味野上一丁目、児島味野上二丁目、児島味野山田町、児島味野城山、児島味野、児島赤崎、児島赤崎一丁目から児島赤崎四丁目まで、児島阿津一丁目から児島阿津三丁目まで、児島元浜町、児島駅前一丁目から児島駅前四丁目まで、菰池、菰池一丁目から菰池三丁目まで、児島小川一丁目から児島小川十丁目まで、児島小川町、下津井、下津井一丁目から下津井五丁目まで、下津井吹上、下津井吹上一丁目、下津井吹上二丁目、下津井田之浦、下津井田之浦一丁目、下津井田之浦二丁目、大畠、大畠一丁目、大畠二丁目、児島柳田町、児島稗田町、児島通生、児島塩生、児島宇野津、呼松三丁目十番、児島下の町、児島上の町、児島上の町一丁目から児島上の町四丁目まで、児島田の口、児島唐琴一丁目から児島唐琴四丁目まで、児島唐琴町、児島由加、児島白尾、林、木見、串田、尾原、曾原、福江、児島下の町一丁目から児島下の町十丁目まで、児島田の口一丁目から児島田の口七丁目まで
倉敷 倉敷市 倉敷市(児島税務署及び玉島税務署管内の地域を除く。) 総社市 都窪郡
玉島 倉敷市 倉敷市のうち玉島上成、玉島、玉島中央町一丁目から玉島中央町三丁目まで、玉島一丁目から玉島三丁目まで、玉島乙島、玉島阿賀崎、玉島阿賀崎一丁目から玉島阿賀崎五丁目まで、玉島柏島、玉島柏台一丁目から玉島柏台五丁目まで、玉島勇崎、玉島爪崎、新倉敷駅前一丁目から新倉敷駅前五丁目まで、玉島長尾、玉島八島、玉島道越、玉島富、玉島道口、玉島黒崎、玉島黒崎新町、玉島陶、玉島服部、船穂町船穂、船穂町水江、船穂町柳井原 浅口市 浅口郡
津山 津山市 津山市 美作市 苫田郡 勝田郡 英田郡 久米郡
玉野 玉野市 玉野市
笠岡 笠岡市 笠岡市 井原市 小田郡
高梁 高梁市 高梁市
新見 新見市 新見市
久世 真庭市 真庭市 真庭郡
広島 広島東 中区 中区のうち白島北町、白島中町、白島九軒町、東白島町、西白島町、基町、上八丁堀、八丁堀、鉄砲町、上幟町、幟町、橋本町、銀山町、胡町、堀川町、立町、紙屋町一丁目、本通、新天地、流川町、薬研堀、弥生町、東平塚町、西平塚町、田中町、三川町、袋町、中町、小町、富士見町、宝町、鶴見町、昭和町、平野町、竹屋町、南竹屋町、国泰寺町一丁目、国泰寺町二丁目、東千田町一丁目、東千田町二丁目 東区(海田税務署管内の地域を除く。) 南区のうち大須賀町、松原町、猿猴橋町、荒神町、東荒神町、西荒神町、西蟹屋一丁目から西蟹屋四丁目まで、南蟹屋一丁目、南蟹屋二丁目、東駅前、大洲一丁目から大洲五丁目まで
広島南 南区 南区(広島東税務署管内の地域を除く。) 江田島市
広島西 西区 中区(広島東税務署管内の地域を除く。) 西区
広島北 安佐北区 安佐南区 安佐北区(吉田税務署管内の地域を除く。) 山県郡
呉 呉市 呉市
竹原 竹原市 竹原市 豊田郡
三原 三原市 三原市 
尾道 尾道市 尾道市 世羅郡
福山 福山市 福山市(府中税務署管内の地域を除く。)
府中 府中市 福山市のうち芦田町、駅家町、新市町 府中市 神石郡
三次 三次市 三次市
庄原 庄原市 庄原市
西条 東広島市 東広島市
廿日市 廿日市市 佐伯区 大竹市 廿日市市
海田 安芸郡海田町 馬木一丁目から馬木九丁目まで、温品町、温品一丁目から温品八丁目まで、上温品一丁目から上温品四丁目まで、福田町、福田一丁目から福田八丁目まで 安芸区 安芸郡
吉田 安芸高田市 安佐北区のうち白木町 安芸高田市
山口 下関 下関市 下関市
宇部 宇部市 宇部市
山口 山口市 山口市
萩 萩市 萩市 阿武郡
徳山 周南市 下松市 周南市
防府 防府市 防府市
岩国 岩国市 岩国市 玖珂郡
光 光市 光市 熊毛郡
長門 長門市 長門市
柳井 柳井市 柳井市 大島郡 
厚狭 山陽小野田市 美祢市 山陽小野田市
高松 徳島 徳島 徳島市 徳島市 小松島市 勝浦郡 名東郡 名西郡
鳴門 鳴門市 鳴門市 板野郡
阿南 阿南市 阿南市 那賀郡 海部郡
川島 吉野川市 吉野川市 阿波市
脇町 美馬市 美馬市 美馬郡
池田 三好市 三好市 三好郡
香川 高松 高松市 高松市 木田郡 香川郡
丸亀 丸亀市 丸亀市 善通寺市 仲多度郡
坂出 坂出市 坂出市 綾歌郡
観音寺 観音寺市 観音寺市 三豊市
長尾 さぬき市 さぬき市 東かがわ市
土庄 小豆郡土庄町 小豆郡
愛媛 松山 松山市 松山市 伊予市 東温市 上浮穴郡 伊予郡
今治 今治市 今治市 越智郡
宇和島 宇和島市 宇和島市 北宇和郡 南宇和郡
八幡浜 八幡浜市 八幡浜市 西予市 西宇和郡
新居浜 新居浜市 新居浜市
伊予西条 西条市 西条市
大洲 大洲市 大洲市 喜多郡
伊予三島 四国中央市 四国中央市
高知 高知 高知市 高知市 土佐郡
安芸 安芸市 室戸市 安芸市 安芸郡
南国 南国市 南国市 香南市 香美市 長岡郡
須崎 須崎市 須崎市 高岡郡(伊野税務署管内の地域を除く。)
中村 四万十市 宿毛市 土佐清水市 四万十市 幡多郡
伊野 吾川郡いの町 土佐市 吾川郡 高岡郡のうち日高村
福岡 福岡 門司 門司区 門司区
若松 若松区 若松区 中間市 遠賀郡
小倉 小倉北区 小倉北区 小倉南区
八幡 八幡東区 戸畑区 八幡東区 八幡西区
博多 東区 東区(香椎税務署管内の地域を除く。) 博多区
香椎 東区 東区のうち大字勝馬、大字弘、大字志賀島、西戸崎一丁目から西戸崎六丁目まで、大岳一丁目から大岳四丁目まで、大字西戸崎、大字奈多、雁の巣一丁目、雁の巣二丁目、奈多一丁目から奈多三丁目まで、奈多団地、塩浜一丁目から塩浜三丁目まで、大字三苫、三苫一丁目から三苫八丁目まで、美和台新町、美和台一丁目から美和台七丁目まで、高美台一丁目から高美台四丁目まで、和白東一丁目から和白東五丁目まで、和白丘一丁目から和白丘四丁目まで、和白一丁目から和白六丁目まで、大字上和白、松香台一丁目、松香台二丁目、唐原一丁目から唐原七丁目まで、大字浜男、御島崎一丁目、御島崎二丁目、大字下原、下原一丁目から下原五丁目まで、大字香椎、香椎一丁目から香椎六丁目まで、香椎台一丁目から香椎台五丁目まで、香椎駅東一丁目から香椎駅東四丁目まで、香椎駅前一丁目から香椎駅前三丁目まで、香椎団地、香住ケ丘一丁目から香住ケ丘七丁目まで、城浜団地、名島一丁目から名島五丁目まで、香椎浜一丁目から香椎浜四丁目まで、香椎照葉一丁目から香椎照葉五丁目まで、みなと香椎一丁目からみなと香椎三丁目まで、香椎浜ふ頭一丁目から香椎浜ふ頭四丁目まで、千早一丁目から千早六丁目まで、松崎一丁目から松崎四丁目まで、舞松原一丁目から舞松原六丁目まで、水谷一丁目から水谷三丁目まで、蒲田一丁目から蒲田五丁目まで、大字名子、みどりが丘一丁目からみどりが丘三丁目まで、名子一丁目から名子三丁目まで、青葉一丁目から青葉七丁目まで、土井一丁目から土井四丁目まで、八田一丁目から八田四丁目まで、多々良一丁目、多々良二丁目、若宮一丁目から若宮五丁目まで、多の津一丁目から多の津五丁目まで 宗像市 古賀市 福津市 糟屋郡
福岡 中央区 中央区 南区
西福岡 早良区 西区 城南区 早良区 糸島市
大牟田 大牟田市 大牟田市 柳川市 みやま市
久留米 久留米市 久留米市 小郡市 うきは市 三井郡
直方 直方市 直方市 若宮市 鞍手郡
飯塚 飯塚市 飯塚市 嘉麻市 嘉穂郡
田川 田川市 田川市 田川郡
甘木 朝倉市 朝倉市 朝倉郡
八女 八女市 八女市 筑後市 八女郡
大川 大川市 大川市 三潴郡
行橋 行橋市 行橋市 豊前市 京都郡 築上郡
筑紫 筑紫野市 筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 筑紫郡
佐賀 佐賀 佐賀市 佐賀市 多久市 小城市
唐津 唐津市 唐津市 東松浦郡
鳥栖 鳥栖市 鳥栖市 神埼市 神埼郡 三養基郡
伊万里 伊万里市 伊万里市 西松浦郡
武雄 武雄市 武雄市 鹿島市 嬉野市 杵島郡 藤津郡
長崎 長崎 長崎市 長崎市 西海市 西彼杵郡
佐世保 佐世保市 佐世保市 東彼杵郡 北松浦郡のうち小値賀町
島原 島原市 島原市 雲仙市 南島原市
諌早 諌早市 諫早市 大村市
福江 五島市 五島市 南松浦郡
平戸 平戸市 平戸市 松浦市 北松浦郡(佐世保税務署管内の地域を除く。)
壱岐 壱岐市 壱岐市
厳原 対馬市 対馬市
熊本 熊本 熊本西 熊本市 熊本市(熊本東税務署、山鹿税務署及び宇土税務署管内の地域を除く。)
熊本東 熊本市 熊本市のうち秋津新町、秋津町秋田、秋津町沼山津、秋津一丁目から秋津三丁目まで、石原一丁目から石原三丁目まで、石原町、国府一丁目から国府四丁目まで、国府本町、出水一丁目から出水八丁目まで、出仲間一丁目から出仲間九丁目まで、江津一丁目から江津四丁目まで、画図東一丁目、画図東二丁目、画図町大字下江津、画図町大字上無田、画図町大字下無田、画図町大字重富、画図町大字所島、榎町、大江一丁目から大江六丁目まで、大江本町、岡田町、小山一丁目から小山七丁目まで、小山町、尾ノ上一丁目から尾ノ上四丁目まで、帯山一丁目から帯山九丁目まで、小峯一丁目から小峯四丁目まで、鹿帰瀬町、上京塚町、上水前寺一丁目、上水前寺二丁目、上南部町、上南部一丁目から上南部四丁目まで、京塚本町、九品寺一丁目から九品寺六丁目まで、神水本町、神水一丁目、神水二丁目、健軍一丁目から健軍五丁目まで、健軍本町、神園一丁目、神園二丁目、幸田一丁目、幸田二丁目、湖東一丁目から湖東三丁目まで、琴平一丁目、琴平二丁目、琴平本町、御領一丁目から御領八丁目まで、栄町、桜木一丁目から桜木六丁目まで、佐土原一丁目から佐土原三丁目まで、三郎一丁目、三郎二丁目、下江津一丁目から下江津八丁目まで、下南部一丁目から下南部三丁目まで、新南部一丁目から新南部六丁目まで、新生一丁目、新生二丁目、新大江一丁目から新大江三丁目まで、新外一丁目から新外四丁目まで、新屋敷一丁目から新屋敷三丁目まで、昭和町、水源一丁目、水源二丁目、水前寺一丁目から水前寺六丁目まで、水前寺公園、菅原町、田井島一丁目から田井島三丁目まで、田迎町大字田井島、田迎町大字良町、田迎一丁目から田迎六丁目まで、月出一丁目から月出八丁目まで、戸島西一丁目から戸島西七丁目まで、戸島本町、戸島一丁目から戸島七丁目まで、戸島町、渡鹿一丁目から渡鹿九丁目まで、長嶺西一丁目から長嶺西三丁目まで、長嶺東一丁目から長嶺東九丁目まで、長嶺南一丁目から長嶺南八丁目まで、中江町、西原一丁目から西原三丁目まで、錦ヶ丘、沼山津一丁目から沼山津四丁目まで、白山一丁目から白山三丁目まで、八王寺町、花立一丁目から花立六丁目まで、萩原町、春竹町大字春竹、八反田一丁目から八反田三丁目まで、東野一丁目から東野四丁目まで、東京塚町、東本町、東町一丁目から東町四丁目まで、平山町、平成三丁目、保田窪本町、保田窪一丁目から保田窪五丁目まで、本荘一丁目から本荘六丁目まで、馬渡一丁目、馬渡二丁目、南熊本一丁目から南熊本五丁目まで、南町、広木町、御幸木部町、御幸木部一丁目から御幸木部三丁目まで、御幸西一丁目から御幸西四丁目まで、御幸西無田町、御幸笛田町、御幸笛田一丁目から御幸笛田八丁目まで、迎町二丁目、弥生町、山ノ内一丁目から山ノ内四丁目まで、山ノ神一丁目、山ノ神二丁目、良町一丁目から良町五丁目まで、弓削町、吉原町、若葉一丁目から若葉六丁目まで 上益城郡
八代 八代市 八代市 水俣市 八代郡 葦北郡
人吉 人吉市 人吉市 球磨郡
玉名 玉名市 荒尾市 玉名市 玉名郡
天草 天草市 上天草市 天草市 天草郡
山鹿 山鹿市 熊本市のうち植木町鐙田、植木町有泉、植木町石川、植木町伊知坊、植木町今藤、植木町岩野、植木町植木、植木町上古閑、植木町後古閑、植木町内、植木町円台寺、植木町大井、植木町荻迫、植木町小野、植木町亀甲、植木町木留、植木町清水、植木町鞍掛、植木町古閑、植木町色出、植木町正清、植木町鈴麦、植木町大和、植木町田底、植木町滴水、植木町轟、植木町富応、植木町豊岡、植木町豊田、植木町投刀塚、植木町那知、植木町一木、植木町平井、植木町平野、植木町平原、植木町広住、植木町舟島、植木町辺田野、植木町味取、植木町宮原、植木町舞尾、植木町山本、植木町米塚 山鹿市
菊池 菊池市 菊池市 合志市 菊池郡
宇土 宇土市 熊本市のうち城南町赤見、城南町阿高、城南町碇、城南町出水、城南町今吉野、城南町隈庄、城南町坂野、城南町沈目、城南町島田、城南町下宮地、城南町陳内、城南町高、城南町千町、城南町築地、城南町塚原、城南町永、城南町丹生宮、城南町東阿高、城南町藤山、城南町舞原、城南町宮地、城南町六田、城南町鰐瀬 宇土市 宇城市 下益城郡
阿蘇 阿蘇市 阿蘇市 阿蘇郡
大分 大分 大分市 大分市 由布市
別府 別府市 別府市 杵築市 国東市 東国東郡 速見郡
中津 中津市 中津市
日田 日田市 日田市 玖珠郡
佐伯 佐伯市 佐伯市
臼杵 臼杵市 臼杵市 津久見市
竹田 竹田市 竹田市
宇佐 宇佐市 豊後高田市 宇佐市
三重 豊後大野市 豊後大野市
宮崎 宮崎 宮崎市 宮崎市 東諸県郡
都城 都城市 都城市 北諸県郡
延岡 延岡市 延岡市 日向市 東臼杵郡 西臼杵郡
日南 日南市 日南市 串間市
小林 小林市 小林市 えびの市 西諸県郡
高鍋 児湯郡高鍋町 西都市 児湯郡
鹿児島 鹿児島 鹿児島市 鹿児島市 鹿児島郡
川内 薩摩川内市 薩摩川内市 薩摩郡
鹿屋 鹿屋市 鹿屋市 垂水市 肝属郡
大島 奄美市 奄美市 大島郡
出水 出水市 阿久根市 出水市 出水郡
指宿 指宿市 指宿市
種子島 西之表市 西之表市 熊毛郡
知覧 南九州市 枕崎市 南さつま市 南九州市
伊集院 日置市 日置市 いちき串木野市
加治木 姶良市 霧島市 伊佐市 姶良市 姶良郡
大隅 曽於市 曽於市 志布志市 曽於郡


別表第十 (第五百五十七条関係)

沖縄国税事務所の管轄区域内に置かれる税務署の名称、位置及び管轄区域
税務署名 位置 管轄区域
那覇 那覇市 那覇市(北那覇税務署管内の地域を除く。) 糸満市 豊見城市 南城市 島尻郡(北那覇税務署及び名護税務署管内の地域を除く。)
宮古島 宮古島市 宮古島市 宮古郡
石垣 石垣市 石垣市 八重山郡
北那覇 浦添市 那覇市のうち泊一丁目から泊三丁目まで、港町一丁目から港町四丁目まで、繁多川三丁目七番・八番・十六番一号から十六番六号まで・十六番四十九号から十六番五十一号まで、繁多川四丁目二十一番・二十二番・二十五番、曙一丁目から曙三丁目まで、首里金城町一丁目から首里金城町四丁目まで、首里寒川町一丁目、首里寒川町二丁目、首里山川町一丁目から首里山川町三丁目まで、首里池端町、首里真和志町一丁目、首里真和志町二丁目、首里大中町一丁目、首里大中町二丁目、首里桃原町一丁目、首里桃原町二丁目、首里当蔵町一丁目から首里当蔵町三丁目まで、首里汀良町一丁目から首里汀良町三丁目まで、首里鳥堀町一丁目から首里鳥堀町五丁目まで、首里赤田町一丁目から首里赤田町三丁目まで、首里崎山町一丁目から首里崎山町四丁目まで、首里儀保町一丁目から首里儀保町四丁目まで、首里赤平町一丁目、首里赤平町二丁目、首里平良町一丁目、首里平良町二丁目、首里久場川町一丁目、首里久場川町二丁目、首里大名町一丁目から首里大名町三丁目まで、首里末吉町一丁目から首里末吉町四丁目まで、首里石嶺町一丁目から首里石嶺町四丁目まで、字安里、安里一丁目から安里三丁目まで、字大道、三原一丁目十二番十一号から十二番二十二号まで・十五番から三十一番まで、三原二丁目一番十二号から一番四十七号まで・二番・三番七号から三番二十九号まで・四番から三十七番まで、三原三丁目一番から十七番まで・十八番一号から十八番二十九号まで・十八番四十二号から十八番五十七号まで、字松川、松川一丁目、松川二丁目、松川三丁目一番から十八番まで・二十番、字真嘉比、真嘉比二丁目、真嘉比三丁目、字古島、古島一丁目、古島二丁目、字上之屋、上之屋一丁目、字安謝、安謝一丁目、安謝二丁目、字天久、天久一丁目、天久二丁目、字銘苅、銘苅一丁目から銘苅三丁目まで、松島一丁目、松島二丁目、おもろまち一丁目からおもろまち四丁目まで 浦添市 中頭郡のうち西原町 島尻郡のうち久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村
名護 名護市 名護市 国頭郡 島尻郡のうち伊平屋村、伊是名村
沖縄 沖縄市 宜野湾市 沖縄市 うるま市 中頭郡(北那覇税務署管内の地域を除く。)