平成17年度国際課税の税制改正(与党税制改正大綱)のポイント

(平成16年12月16日)

今後の動向が注目される。

タックスヘイブン対策税制
(1) 特定外国子会社等で所在地国基準等を満たさないものが事業基準や実体基準、管理支配基準を満たす場合、
適用対象留保金額は、当該特定外国子会社の未処分所得の金額から、人件費の百分の十相当額を控除する。
何を意味するのか。
中国(香港)の来料加工企業を対象に考えているのだろうか。

(平成17年2月5日追記)
 シンガポールの持ち株会社を想定しているようだ。
(2) 内国法人等が特定外国子会社等から配当を受けた場合の損金算入限度額の対象となる当該特定外国子会社等への課税済留保金額の対象期間を10年に延長する。 企業に朗報!
(3) 特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算で控除する欠損金の繰越期間を7年(現行5年)に延長する。
不動産所有法人の株式の譲渡
 非居住者及び外国法人が、国内の不動産(土地、建物その他一定の資産)を主たる資産(総資産の50%以上)とする法人の発行する株式等の譲渡で得る所得を、申告納税の対象となる国内源泉所得の範囲に加える。

 注※非居住者は2006年分以後、外国法人は2005年4月1日以後に開始する事業年度の法人税に適用する。
新日米での課税の内容と平仄が取られているようだ。
投資ファンド(民法組合)等
 民法組合等の組合員である非居住者・外国法人(以下「外国組合員」という)が受ける申告納税の対象とされる利益(当該民法等組合が国内で行う事業から生ずるものに限る)の分配について、次の措置を講ずる。
  1. 民法組合等の外国組合員が受けるべき利益の分配については、当該民法組合等の各計算期間の末日の翌日からニ月を経過する日(同日前に当該利益の分配が行われた場合には、分配が行われた日)に、20%の税率により源泉徴収を行う。
  2. 国内に組合事業以外の事業に係る恒久的施設を有する外国組合員については、一定の要件の下、上記(1)の源泉徴収は行わない。
  3. 外国組合員が上記(1)の各計算期間に受けるべき利益の分配に係る支払調書制度の整備を行う。
  4. その他所要の措置を講ずる。
    注※2005年4月1日以後に開始する計算期間に係る利益の分配について適用される。
一方的な課税等の強化のようである。
移住者(個人)の外国税額控除
居住者の外国税額控除に次の措置を講じる。
  1. 外国税額控除の適用を受けた外国所得税の額が、後に外国で減額された場合、減額された年分において納付した他の外国所得税の額から控除する。
  2. 控除対象となる外国所得税の範囲から、租税条約の相手国で課された外国所得税のうち、租税条約の規定で外国税額控除の対象外とされたものを除外する。(? どこの条約が適用になるのか?)
個人の外国税額控除の改正。法人と平仄がとられたもののようである。
非移住者等に対する国際の特例
 物価連動国債の譲渡対象者の範囲に、外国法人及び適格外国証券投資信託の受託者である外国法人等を加える。