国際課税に係る税制改正の項目
(出典:「改正税法のすべて」の項目によっています。)
平成17年度
改正の項目 |
ポイント |
- 民法組合等の外国組合員に対する源泉徴収制度の創設
- 非居住者又は外国法人の不動産関連株式等の譲渡所得課税の創設
- 非居住者又は外国法人の事業譲渡類似株式の譲渡益課税の改正
- 居住者の外国税額控除制度の改正
- THの改正
- 国外関連者との取引に係る課税の特例(TP)の改正
- 非居住者又は外国法人に係る国債に係る特例等
- 租税条約の適用の際に提出すべき居住者証明の提出省略の特例の創設
- その他
(1) 外国法人の帳簿書類の整理保存
(2) 内国法人の外国税額控除
(3) 民法組合等の外国組合員が受ける組合配当分利益に対する源泉所得税の租税条約に基づく免除の届出
(4) 外国法人が支払を受ける株主等対価に対する源泉所得税の租税条約に基づく免除の届出等
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- PEありの外国法人(確定申告義務あり)に対する源泉徴収の創設
- 新日米租税条約にともなう調整
- 範囲拡大
- 個人、外国所得税が減額された場合の調整規定の創出
- TH
(1) 一定の特例外国子会社等における適用対象留保金額から人件費の一定額の控除
(2) 課税済留保金額の損金算入期間の延長(5年→10年へ)
(3) 未処分所得の金額から控除する欠損金額に係る繰越期間の延長(5年が7年へ)
(4) 外国関係会社等の判定における特殊関係者の範囲に、内国法人の役員等(非居住者を含む)の有する株式等が加えられた
(5) 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(創設)
- TP:国外関連者の範囲の拡大(一定の連鎖がある法人を追加)
- 省略
- 規定の整備
- (1) 外国法人の帳簿書類の整理保存の明確化
(2) 当期の所得金額及び当期の国外所得金額は、組合損失超過額の損金不算入の規定による所得の加減算前の所得によることを規定
(3) 規定の整備
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平成16年
改正の項目 |
ポイント |
- 租税条約実施特例法の改正
(1) 両国で課税上の取扱いが異なる事業体に対する租税条約の適用に関する措置の創設
(2) 特典条項の適用に関する措置の創設
(3) その他の改正
- 国際課税の改正
(1) 国内に恒久的施設を有する非居住者等の受ける国内源泉所得に係る課税の特例
(2) 国外関連者との取引に係る課税の特例(移転価格税制)
(3) 特定短期公社債に係る源泉徴収の免除の特例
(4) 国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例(過少資本税制)
(5) 内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入(TH)
(6) 民間国外債等の利子及び発行差金の課税の特例
(7) 特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の課税の特例
(8) 外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例
- 信託業法の改正の伴う改正
- 日米租税条約の改正
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- 省略(変化が大きすぎて、ここでは無理)
- (1) 源泉徴収免除手続を、証明書の提示方式に変更
(2) TP、その他の手法に取引単位営業利益法が追加
(3) 省略
(4) 類似法人基準を用いる場合は、過去3年内のいずれかの年度による
(5) 現地国基準を適用する場合における一定の営業権についての整備
(6) 2年延長
(7) 2年延長
(8) 規定の整備と2年延長
- 省略
- 省略
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平成15年度
改正の項目 |
ポイント |
- 証券振替制度の整備関連
- 連結納税制度の所用の整備関連
- その他の改正
- 租税条約の規定に基づく情報交換に対応するための質問検査権の創設
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- 省略
- TH及び外税関係
- (1) TP明細書の記載事項の改正(採用する方法の記入が義務付け)
(2) PEあり外国法人の特例の整備(商法改正関連)
- 省略
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平成14年度
改正の項目 |
ポイント |
- 外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例の創設
- 一括登録国債の利子の課税の特例の拡充
- 民間国外債等の利子及び発行差金の課税の特例
- 特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税
- 非居住者・外国法人の匿名組合契約等に基づく利益の分配に対する課税の整備
- 外国税額制度の整備
- 移転価格税制の整備
- 連結納税制度の創設に伴う関連規定の整備
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- レポ取引に対する課税の開始。一括登録国債等は課税されない。
- 省略
- 省略
- 省略
- 匿名組合契約に基づく利益の分配は、源泉徴収の対象へ。
- 一定の債権譲渡取引が、通常行われる取引と認められない取引に。
- 更正決定等の期間制限が5年から6年になった
- 省略
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