米シティ、84億円申告漏れ 在日支店とトラスト銀、違法業務の関連も
(出典:朝日朝刊 6月1日)
米金融最大手シティグループ傘下のシティバンク(本社、米国日)在日支店(東京日)とシティトラスト信託銀行(本社、東京日)の2社が、東京国税局の税務調査を受け、04年3月までの3年余で、計84億円の申告漏れを指摘されていたことがわかった。
申告漏れを指摘されたのは、海外不動産の仲介などの法令違反をしていたとして金融庁から行政処分を受けた行為に絡む所得が大半だという。2社は、すでに修正申告している。
シティバンク在日支店は、昨年9年、海外不動産投資の仲介・勧誘や、マネーロンダリングと疑われる取引の口座の開設など、多数の違反行為をしたとして、金融庁から国内4拠点の認可を取り消す行政処分を受けている。
シティグループの説明などによると、シティバンクは、米国の不動産投資を日本の顧客に仲介して得た手数料を米国の本社が米国で申告していた。
ところが、国税局が在日支店が行った業務の対価であり、支店が国内で申告すべきだと指摘された。
同支店は、グループ会社により通常より低利で融資したとして、割安な分を課税対象の所得と認定されるなど、申告漏れの総額は3年間で約77億円にのぼった。
シティトラスト信託銀行は、3年間で約7億円の申告漏れを指摘された。海外の投資信託を国内の顧客に販売するなど投信業務に関与しながら、その分の手数料を自らの所得として国内で申告していなかったという。
今回は、修正申告したようである。
いつものことながら、マスコミ等で業法違反が明らかにされると、当然のように、税金の問題も、見直さざるを得ないようだ。