全部取得株 国税庁が課税ルール「みなし配当」対象とせず

(出典:日経朝刊 7月10日)

 売却益は、譲渡益課税
 企業が株主から強制的に買い戻せる「全部取得条項付き種類株」に対する課税ルールが9日までに明らかになった。
 株主が、全部取得株を売却した場合、「みなし配当課税」の対象になるかが注目されていたが、国税庁は、このほど対象としない方針を決めた。売却益があった場合のみ「譲渡益課税」の対象とする。

 国税庁の一般職員に対する人事異動の日の前日がポイントのようだ。
 今回は、減価償却について19年の税制改正により抜本的な見直しが行われたが、人事異動の前にその通達改正も公表されており、納税者にとっては好ましいことである。